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「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)

課法2-13
課総10-22
査調7-5
査察1-134
令和8年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成27年2月13日付課法2-1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「地方法人税及び防衛特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、当該事務運営指針ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和8年4月1日以後に開始する事業年度又は課税事業年度の法人税、地方法人税及び防衛特別法人税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙

第1「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係

第2「法人税の重加算税の取扱いについて」関係

★リンクはこちら⇒ 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)

2026年7月28日


「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

課法2-12
課総10-21
査調7-6
査察1-133
令和8年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
法人税法施行規則第59条の2《関連者間取引に係る書類の整理保存の特例》の規定が創設されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

新旧対照表

★リンクはこちら⇒ 「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

2026年7月24日


「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)

課法2-13
課総10-22
査調7-5
査察1-134
令和8年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)

平成27年2月13日付課法2-1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「地方法人税及び防衛特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、当該事務運営指針ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和8年4月1日以後に開始する事業年度又は課税事業年度の法人税、地方法人税及び防衛特別法人税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙
第1「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係
第2「法人税の重加算税の取扱いについて」関係

★リンクはこちら⇒ 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)

2026年7月23日


防衛特別法人税に関する納付手続等について

<防衛特別法人税の納付方法について>
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。

これに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が必要となります。

令和9年5月までの間、防衛特別法人税を納付する場合の納付方法は次のとおりです。

1.「受信通知」から納付する方法
ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付を利用して納付する場合は、「納付情報登録依頼」を作成・送信した後、メッセージボックスに格納される「納付区分番号通知」から納付してください。

なお、e-Taxで防衛特別法人税の申告書を送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」をご利用いただくことで、簡易に納付情報登録依頼が作成可能となります。

受信通知からの納付方法は、「e-Tax(WEB版)の「受信通知」から納付する方法」をご確認ください。

2.グループ通算法人に係る一括ダイレクト機能(一括納付情報登録依頼)から納付する方法
グループ通算法人の防衛特別法人税の納付のため、e-Tax(WEB版)の「一括納付情報登録」を利用される場合は、 申告区分に「その他」を選択の上、「法人税(通算)」欄に防衛特別法人税額を入力し、納付してください。

「一括納付情報登録」からの納付方法は「グループ通算法人に係る一括ダイレクト機能(一括納付情報登録依頼)から納付する方法」をご確認ください。

3.納付書による納付方法
金融機関等の窓口で納付書を使用して納付する場合は、次のとおり納付書に記載して納付してください。

  • 税目番号欄 ・・・「030」を記載(グループ通算法人の場合は「032」を記載)
  • 税目欄 ・・・「防衛特別法人税」を記載
  • 納期等の区分欄 ・・・対象課税事業年度を記載
  • 申告区分欄 ・・・申告等の区分に応じて○を記載
  • 徴定順位欄 ・・・「50」を記載

納付書の記載例は「「納付書」で納付する方法」をご確認ください。

4.猶予の申請方法とダイレクト納付による分割納付(ダイレクト分納)の手続
防衛特別法人税について、納税の猶予、換価の猶予又はダイレクト分納を利用する場合は、税目に「法人税」又は「法人税(通算)」を、申告区分に「その他」を、それぞれ選択してください。

各手続の詳細は、「3.国税を納期限までに納付することが困難な方」にマニュアルを掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

<納税証明書の交付請求について>
e-Taxによる納税証明書の交付請求については、令和9年5月までの間においては、書面によりお願いします。

なお、e-Taxによる納税証明書の交付請求に際し、代理人が作成する電子委任状については、令和9年5月から様式が変更される予定です。

つきましては、令和9年5月以降に代理人がe-Taxを利用して納税証明書の交付請求を行う場合は、新様式の電子委任状をご利用くださいますようお願いします。

★リンクはこちら⇒ 防衛特別法人税に関する納付手続等について

2026年6月26日


令和8年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁は、「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和8年度法人税関係法令の改正の概要

2026年6月3日


法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)

法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第70条、地方法人税法施行規則(平成26年財務省令第22号)第10条第2項及び防衛特別法人税に関する省令(令和7年財務省令第31号)第8条第2項に基づき法人税申告書別表一、一の二、六(二)、六(二)付表五、六(二)付表六、六の二、十八(一)、十九、十九の二、二十、二十一、二十二及び二十三について、別紙のとおり様式を定めるとともに、法人税申告書別表八(一)、十三(五)、十五、十八(一)付表一、十八(一)付表二、十八(二)及び十八(三)について、別紙のとおり所要の事項を付記することとしたから、令和8年4月1日以後終了する事業年度分等についてはこれによられたい。

<趣旨>
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日から施行されたことに伴い、法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の適正な課税の実現に資するため、別表一等に地方法人税及び防衛特別法人税の各項目欄を設けるとともに、事務処理を円滑に行うための項目欄を設ける等所要の整備を図るものである。

★リンクはこちら⇒ 法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)

2026年5月25日


外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50%を超えないと判断した事例

  • 平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和7年6月5日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の自社キャプティブ保険会社(主たる事業は保険業)である外国関係会社に係る外国子会社合算税制の「非関連者基準」の判定における租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、本事例の事実関係の下、同社が引き受けた請求人の保険リスクに係る収入保険料とすべきであり、当該保険リスクの一部を他社へ移転するための保険料を差し引いて計算すべきではないと判断したものである。

<要旨>
請求人の自社キャプティブ保険会社である外国関係会社(K社)は、スポンサードキャプティブ保険会社(M社)を通じて第三者である各U社と請求人に係る保険リスクを引き受ける再保険契約を締結し、さらにM社を通じて第三者であるR社と引き受けた請求人に係る保険リスクの一部を非関連者に係る保険リスクと交換する契約を締結しているところ、請求人は、K社が外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たって、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、①d州法上、K社は直接保険リスクを引き受けることができないこと、M社は受け取った収入保険料の全額をK社に支払っていないという金銭の流れや、K社はそれを前提とした会計処理を行っていること、また、②関係当事者が真に意図していたのは、最終的にK社は請求人に係る保険リスクのうち一部のみを引き受けるものであったため、監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正したことなどからすれば、請求人に係る保険リスクの一部をR社に移転するための保険料(本件保険料)を除いた金額(再保険契約修正後の収入保険料の金額と同額となる。)とすべきである旨主張する。

しかしながら、①K社が請求人に係る保険リスクを引き受けるために締結した再保険契約等においては、K社が引き受ける請求人に係る保険リスクが一部であるとの記載がないことなどからすれば、K社の各事業年度の収入保険料の計算において本件保険料を除く理由はなく、また、②再保険契約が変更されたのは、K社の各事業年度の終了後であって、K社の各事業年度において有効に存在していたのは変更前の再保険契約であることなどからすれば、本件においては、変更前の再保険契約に基づいて、K社の収入保険料の金額を判断するのが合理的であると認められる。

★リンクはこちら⇒ 外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50%を超えないと判断した事例

2026年2月3日


令和6事務年度法人税等の調査事績の概要

国税庁は、令和6事務年度における法人税、法人消費税等、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の調査事績をまとめ、その概要を報告しました。

<調査事績の概要(法人税等の調査事績の概要)>

令和6事務年度においては、AIも活用しながら、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等や申告書の分析・検討を行うことにより、調査必要度の高い法人を的確に抽出し、実地調査を実施しました。
その結果、追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円となり、直近10年で最高値となりました。

<調査事績の概要(法人税・消費税(実地調査))>

実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4%)であり、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同▲15.8%)です。
実地調査による追徴税額の総額は3,407億円(同+6.6%)、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円(同+15.4%)です。
なお、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で2番目の高水準となりました。

<調査事績の概要(源泉所得税(実地調査))>

実地調査の件数は6万4千件(対前年比▲6.7%)であり、源泉所得税等の非違があった件数は2万1千件(同▲ 5.1%)です。
実地調査による追徴税額の総額は404億円(同+7.8%) 、調査1件当たりの追徴税額は633千円(同+15.6%)です。
なお、追徴税額の総額は直近10年で2番目の高水準、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で最高値となりました。

★リンクはこちら⇒ 令和6事務年度法人税等の調査事績の概要

2025年12月19日


「法人税」を知ろう

財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。

6.「法人税」を知ろう
❶法人税について
❷法人税率について

★リンクはこちら⇒ 「法人税」を知ろう

2025年9月29日


外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例

  • 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和6年11月1日裁決

<ポイント>
本事例は、株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあるが、本件における事業体(米国LLC)の組織形態などを考慮して解釈すると、「出資の金額」により判定すべきとしたものである。

<要旨>
請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の外国関係会社である複数の米国LLC(本件各社員LLC)が有する、米国の州法であるLLC法に基づき設立された米国LLC(本件各LLC)の株式等の保有割合の判定において、「出資の数」又は「議決権のある出資の数」を用いて判定することができ、当該保有割合はいずれも25%以上であり、本件各社員LLCは、令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社に該当し特定外国関係会社には該当しないから、外国子会社合算税制の適用はない旨主張する。

しかしながら、「出資の数」においては、出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがある場合において基準として用いることができると解されるところ、LLC法には持分を口数として均等の割合的単位によって細分化すべきことや、口数に応じて拠出がなされるべきことを定めた規定はなく、本件各LLCに係る契約書(本件各LLC契約書)にも本件各LLCの拠出資本及び持分に係る口数に関する定めはないことから、本件各LLCにおいては「出資の数」を観念することができない。

また、本件各LLC契約書には出資に基づく議決権に係る定めがあるとは認められないことから、本件各LLCにおいては「議決権のある出資」を観念することはできず、本件各LLC契約書には株式に関する定めがないため、当該保有割合は「出資の金額」で判定することになる。

これに基づき計算された当該保有割合は25%未満であると認められるため、本件各LLCは外国子会社に該当せず、本件各社員LLCは外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社には該当しない。

さらに、本件各社員LLCは、租税特別措置法第66条の6第2項第2号イに規定する各要件のいずれにも該当しないことから、本件各社員LLCは、請求人の特定外国関係会社に該当し、請求人は、、本件各社員LLCに関して外国子会社合算税制の適用がある。

★リンクはこちら⇒ 外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例

2025年9月2日


請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例

  • ①平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに令和3年8月1日から令和4年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②平成27年8月1日から平成28年7月31日まで及び令和3年8月1日から令和4年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分
  • ③平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分
  • ④平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ①、②及び③一部取消し、④棄却
  • 令和6年12月10日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、請求人が当該請負業者を介して、請求人の関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、寄附金の額に該当すると判断したものである。

<要旨>
請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った建設会社(本件建設会社)及び建築士(本件建築士)が請求人の関連法人(N社、P社及びQ社)に支払った各金額(本件支払額1及び本件支払額2)は、N社、P社及びQ社による役務の提供の対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。

しかしながら、本件支払額1及び本件支払額2については、本件建設会社及び本件建築士がN社、P社及びQ社から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件建設会社及び本件建築士に対し、本件支払額1及び本件支払額2をN社、P社及びQ社に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は、請求人が本件建設会社及び本件建築士を介して、N社、P社及びQ社に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は同項に規定する寄附金の額に該当する。

また、原処分庁は、請求人が取得した構築物の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った本件建設会社が請求人の指示に従ってN社及びP社に支払った金額(本件支払額3)については、本件建設会社がN社及びP社から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件建設会社に依頼して本件支払額3に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介してN社及びP社に対し贈与したものと認められる旨主張する。

しかしながら、本件支払額3については、本件建設会社がN社及びP社に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介して行ったN社及びP社に対する資金の贈与の額であると認めることはできない。

★リンクはこちら⇒ 請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例

2025年8月29日


5G導入促進税制(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)

<概要>
この制度は、青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者に該当するものが、同法の施行の日(令和2年8月31日)から令和7年3月31 日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得または製作もしくは建設(以下「取得等」といいます。)をして、これを国内にある法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度において、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額の特別償却とその取得価額の下記「税額控除限度額」の区分に応じた控除割合相当額の税額控除(注1、2)との選択適用を認めるものです。

(注1)中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。

(注2)所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

※特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定等については、経済産業省ホームページおよび総務省ホームページに申請要領等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

【償却限度額】
特別償却限度額は、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額です。

【税額控除限度額】
税額控除限度額は、取得価額に税額控除割合を乗じて計算した金額の合計額とされており、税額控除割合はその事業の用に供した年度や対象設備に応じて次のとおりです。

1.認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した場合(2の場合を除きます。)

  • 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 15パーセント
  • 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 9パーセント
  • 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 3パーセント

2.条件不利地域(注1)以外の地域において特定基地局用認定設備(注2)を事業の用に供した場合

  • 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)  9パーセント
  • 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)  5パーセント
  • 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 3パーセントただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20パーセント相当額が上限とされます。(注1)条件不利地域とは、離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域などをいいます。(注2)特定基地局用認定設備とは、電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限ります。)の無線設備をいいます。

<対象者または対象物>
【適用対象法人】
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第 28条の認定導入事業者であるものです。

【適用対象資産】
この制度の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備とは、認定導入計画に記載された機械および装置、器具および備品、建物附属設備ならびに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて主務大臣の確認を受けたものをいいます。

1.認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得等をしたものであること。

2.特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして次に掲げるものに該当するものであること。
(1)3.6ギガヘルツ超4.1ギガヘルツ以下または4.5ギガヘルツ超4.6ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限ります。)

イ.令和6年3月31日以前に条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあっては、多素子アンテナを用いて無線通信を行うために用いられるもの

ロ.全国5Gシステムを構成するもの

ハ.第5世代移動通信アクセスサービスの用に供するため設置された交換設備と一体として運用されるもの

(2)27ギガヘルツ超28.2ギガヘルツ以下または29.1ギガヘルツ超29.5ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(上記(1)のロおよびハに該当するものに限ります。)

(3)ローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局の無線設備にあっては、通信モジュールに限ります。)

(4)専ら上記(3)に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除きます。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、かつ、その無線設備と一体として運用される交換設備およびその無線設備とその交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限ります。)

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に、上記「適用対象資産」の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして、これを法人の事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、適用対象事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては適用できません。

<手続き>
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書および上記の「適用対象資産」の主務大臣が確認したことを証する書類の写しを添付して申告する必要があります(注)。

また、税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等(この規定による控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書または更正請求書を含みます。)にこの規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書ならびに上記「適用対象資産」の主務大臣が確認したことを証する書類の写しを添付して申告する必要があります。

(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

<注意事項>
1.特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。

(1)継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)

ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合で前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。

※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。

(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント

(2)国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30パーセント(上記(1)のただし書きの場合に該当する法人は40パーセント)

(3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)

(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。

2.一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

3.この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。
1.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)

2.地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)

3.認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)

4.事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

1.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人

(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人

(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算
イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人

ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

1.資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

3.大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人

(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

(3)受託法人

4.普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ 5G導入促進税制(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)

2025年8月20日


給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)

<概要>
青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、その事業年度において下記の「適用要件」を満たすときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の10パーセント(<上乗せ要件>を満たす場合には、最大35パーセント)相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。

※制度の詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

【適用要件】
次の1ないし3要件を満たす必要があります。

1.国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。

2.その事業年度終了の時において特定法人(注2)に該当すること。

3.(継続雇用者給与等支給額(注3)-継続雇用者比較給与等支給額(注3))/継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント

※継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。

ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。

(1)インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること

(2)そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること

<上乗せ要件>
次の4ないし6の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。

4.(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント

5.(教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5))/比較教育訓練費の額≧10%、かつ、教育訓練費の額/雇用者給与等支給額(注6)≧0.05パーセント

6.次の(1)ないし(3)に掲げる要件のいずれかを満たすこと

(1)その事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)に該当すること。

(2)その事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定(えるぼし認定(3段階目以上))を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。

(3)その事業年度終了の時において女性の機会職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)に該当すること。

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(注2)特定法人とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人をいいます。
ただし、その法人およびその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超える法人を除きます。

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)およびその適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下「前事業年度」といいます。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。

(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

1.法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
(1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの

(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)

2.法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

3.法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。

(注6)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

【税額控除限度額】
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×10パーセント(注3)

(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額(※)を控除した金額をいいます。

※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

1.雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額)

2.比較雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額)

(注2)その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)上記の「適用要件」の<上乗せ要件>の要件4を満たす場合には15パーセント、要件5を満たす場合には5パーセント、また、要件6を満たす場合には5パーセントがそれぞれ加算されます。なお、いずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。

なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

<対象者または対象物>
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人です。

ただし、上記の「適用要件」の2に記載しているとおり、その事業年度終了の時において特定法人に該当している必要があります。

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。

ただし、コード5927「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)」の適用を受ける事業年度、設立事業年度(法人の設立の日を含む事業年度)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。

<手続き>
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。

1.対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。

2.確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を含みます。)、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。
この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となります。

3.その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、上記の「適用要件」の2(2)のとおり、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付する必要があります。

上記の「適用要件」の<上乗せ要件>の要件5を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。

(1)教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名

(2)教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称

★リンクはこちら⇒ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)

2025年8月18日


給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)

<概要>
中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。

なお、下記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)を満たす場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大45パーセント相当額となります。

※本制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

【適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】
次の1および2の要件を満たすこと。

  1. 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。
  2. (雇用者給与等支給額(注2)-比較雇用者給与等支給額(注3))/比較雇用者給与等支給額≧1.5パーセント
    ※比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。(上乗せ要件)
    次の3ないし5の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。
  3. (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5パーセント
  4. (教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5)/比較教育訓練費の額≧5パーセント、かつ、教育訓練費の額/雇用者給与等支給額≧0.05パーセント
  5. 次の(1)ないし(4)に掲げる要件のいずれかを満たすこと
    (1)その事業年度において次世代育成支援対策推進法第13条の認定(くるみん認定)を受けたこと(同法第2条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。
    (2)その事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)に該当すること。
    (3)その事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定(えるぼし認定(2段階目以上))を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。
    (4)その事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)に該当すること。

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その金額を控除します。

※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。

(注3)比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

  1. 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
    (1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
    (2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
  2. 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  3. 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。

【適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)】
次の1および2の要件を満たすこと。

  1. 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。
  2. (雇用者給与等支給額(注2)-比較雇用者給与等支給額(注3))/比較雇用者給与等支給額≧1.5パーセント
    ※比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。(上乗せ要件)
    次の3または4の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。
  3. (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5パーセント
  4. (教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5))/比較教育訓練費の額≧10パーセント

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、その金額を控除します。

(注3)比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

  1. 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
    (1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
    (2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
  2. 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  3. 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。

【税額控除限度額(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)

(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。

(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。
ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を差し引いた金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

  1. 雇用者給与等支給額(※2)
  2. 比較雇用者給与等支給額(※2)

(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。

(注2)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)の要件3を満たす場合には15パーセント、要件4を満たす場合には10パーセント、また、要件5を満たす場合には5パーセントがそれぞれ加算されます。なお、いずれの要件も満たす場合には30パーセントが加算されます。
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

【税額控除限度額(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)】
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)

(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。

(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。
ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を差し引いた金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

  1. 雇用者給与等支給額(※2)
  2. 比較雇用者給与等支給額(※2)

(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。

(注2)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)上記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)の要件3を満たす場合には、15パーセントが加算され、要件4を満たす場合には10パーセントが加算されます。なお、いずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

【税額控除限度超過額の繰越し(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について5年間の繰越しが認められます。

ただし、税額控除限度超過額を控除する事業年度において、その法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えることとの要件を満たす必要があります。

<対象者または対象物>
適用対象法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するものです。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(注2)大規模法人とは、次の1から4に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3)受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、そのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。

ただし、コード5927「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)」またはコードNo.5927-3「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)」の適用を受ける事業年度、設立事業年度(設立の日を含む事業年度をいいます。)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。

<手続き>
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。

  1. 対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。
  2. 確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度とされています。
  3. 繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度(繰越控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、繰越控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」または「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)の(上乗せ要件)の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。
(1)教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名
(2)教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称

★リンクはこちら⇒ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)

2025年7月28日


給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)

青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が3パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に一定の割合を乗じて計算した金額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。

※制度の詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

<適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)>
次の1および2の要件を満たす必要があります。

  1. 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。
  2. (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント※継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額もしくは出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。
    (1) インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること
    (2) そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること

    <上乗せ要件>
    次の3ないし5の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。

  3. (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント(※)※割合が5パーセント以上または7パーセント以上となる場合には、税額控除率がさらに段階的に上乗せされます。
  4. (教育訓練費の額(注3)-比較教育訓練費の額(注4))/比較教育訓練費の額≧10パーセント、かつ、教育訓練費の額/雇用者給与等支給額(注5)≧0.05パーセント
  5. その事業年度終了の時において次の(1)または(2)に掲げる者のいずれかに該当すること
    (1) 次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)
    (2) (2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)


    (注1)
    国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

    (注2)
    継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)およびその適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下「前事業年度」といいます。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

    また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

    ※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。

    (注3)
    教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

  1. 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
    (1) (教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
    (2) その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
  2. 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  3. 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの(注4)
    比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。(注5)
    雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

<適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)>
次の1および2の要件を満たす必要があります。

  1. 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。
  2. (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント※ 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。
    (1) インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること
    (2) そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること

    <上乗せ要件>
    次の3または4の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。

  3. (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント
  4. (教育訓練費の額(注3)-比較教育訓練費の額(注4))/比較教育訓練費の額≧20パーセント

(注1)
国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(注2)
継続雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。

以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものを除きます。)がある場合には、その金額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注3)
教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

  1. 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
    (1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
  2. 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  3. 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注4)
比較教育訓練費の額とは、法人の適用業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。

<税額控除限度額(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)>
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×10パーセント(注3)

(注1)
控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額(※)を控除した金額をいいます。

※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

  1. 雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)
  2. 比較雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)

(注2)
その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)
上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>の要件3を満たす場合には、5パーセントが加算され(要件3の割合が5パーセント以上である場合には10パーセントが加算され、7パーセント以上である場合には15パーセントが加算されます。)、要件4または要件5を満たす場合には、それぞれ5パーセントが加算されます。なお、要件3の割合が7パーセント以上で、かつ、要件4および要件5をいずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。

なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

<税額控除限度額(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに間に開始する事業年度)>
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)

(注1)
控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。

ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

  1. 雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)
  2. 比較雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)

(注2)
その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)
上記の「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>の要件3を満たす場合には、10パーセントが加算され、要件4を満たす場合には、5パーセントが加算されます。なお、いずれも満たす場合には15パーセントが加算されます。
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

<対象者または対象物>
青色申告書を提出する法人

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。

ただし、設立事業年度(法人の設立の日を含む事業年度)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。

<手続き>
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。

  1. 対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。
  2. 確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を含みます。)、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となります。
  3. その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の2(2)および「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の2(2)のとおり、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付する必要があります。なお、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度である場合には、上記のマルチステークホルダー方針の公表の対象となる法人に係る要件から、「その事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合」は除かれます。上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」または「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。
(1) 教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名
(2) 教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称

★リンクはこちら⇒ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)

2025年6月13日


合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて

<1.事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係>
合同会社である当社(同族会社に該当します。)は、当社の業務を執行する社員(以下「業務執行社員」といいます。)に対して、毎月支給する役員給与とは別に所定の時期に役員給与(以下「本件役員賞与」といいます。)の支給を予定しています。

本件役員賞与の支給にあたり、当社は以下の①から③までの手続を行う予定ですが、これらの手続を行うこととした場合に、本件役員賞与の額は法人税法第34条第1項第2号に規定する定めに基づいて支給する給与(以下「事前確定届出給与」といいます。)に該当する給与の額として、その支給した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができ、かつ、同号イに掲げる場合のその給与に関する届出書(以下「事前確定届出給与に関する届出書」といいます。)の届出期限は定時社員総会の開催日から1月を経過する日と解して差し支えないか照会申し上げます。

なお、当該業務執行社員は、法人税法施行令第7条第1号に規定する法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当することを前提とします。

また、当社は新設法人ではありません。

(本件役員賞与が支給されるまでの手続)

① 当社は、事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催することとしており、また、その定時社員総会に先立つ臨時社員総会において、業務執行社員ごとの任期を総社員の同意をもって決定し、定款に明記する。
なお、業務執行社員の任期は10年とし、当該定時社員総会で決定された本件役員賞与に係る職務執行期間の開始の日は、定時社員総会の開催日とする。
② 当社は定時社員総会において、業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与の支給日及び支給金額を総社員の同意をもって決定する。
なお、その業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与については、前事業年度以前の決算の状況を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮して決定する。
③ 上記②で支給を決定した役員給与及び本件役員賞与について、事前確定届出給与に関する届出書に記載し、その届出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、事前確定届出給与に関する届出書に記載した本件役員賞与をその記載した支給日に支給する。

<2.事前照会者の求める見解となることの理由>
(1)事前確定届出給与について
法人税法第34条第1項第2号には、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない給与から除くものの一つとして、その内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(一定の要件を満たすものに限ります。)で、納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出書により届け出ているものが規定されています。

また、法人税法施行令第69条第4項第1号には、事前確定届出給与に関する届出書の届出期限について、株主総会等の決議により、役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めをした場合におけるその決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合には、その開始の日)から1月を経過する日とし、その1月を経過する日がその開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後等である場合には、その4月を経過する日等とする旨規定されています。

(2)本照会について
当社は、上記1に記載のとおり、業務執行社員に対して支給する役員給与及び本件役員賞与について、定時社員総会においてその支給日及び支給金額をその総社員の同意をもって決定することとしており、この定時社員総会は法人税法施行令第69条第3項第1号に規定する「株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの」に該当するものと考えられ、また、その定時社員総会の決定は同条第4項第1号に規定する「株主総会等の決議」に該当するものと考えられ、かつ、その決定内容について記載した事前確定届出給与に関する届出書をその届出期限までに届け出るものとしていることから、本件役員賞与の額は事前確定届出給与に該当する給与としてその支給した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるものと考えられます。

ところで、上記(1)のとおり、その事前確定届出給与に関する届出書の届出期限については、株主総会等の決議日が職務の執行の開始の日後である場合には、その開始の日から1月を経過する日とされており、合同会社の社員の場合にその職務の執行の開始の日をいつとするかが問題となります。

この点、法人税基本通達9-2-16によれば、同条第3項第1号及び第4項第1号の「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるとされており、また、会社法上、合同会社の社員については、株式会社の取締役に対して規定されている任期に関する定め(会社法332)や株主総会の決議による選任の手続についての定め(会社法329①)などが規定されておらず、定款に別段の定めがある場合を除き、社員となった者が合同会社の業務を執行することとされています(会社法590①)。

したがって、合同会社の社員については、会社法上、「職務の執行の開始の日」を強いて定める必要がなく、社員となったときからその業務を執行することとなり、その合同会社の社員となった日の属する事業年度の翌事業年度以後の「職務の執行の開始の日」が明らかではありません。

その点、株式会社においては、会社法に、役員の選任やその職務執行の対価の決定を株主総会の決議により行うこととする定め(会社法329①、332①、361①)や、取締役が計算書類を定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならないこととする定め(会社法438)があることからすれば、一般的には、役員給与及び役員賞与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であり、その職務の執行の開始の日は定時株主総会の開催日となると解されます。

一方、会社法上、合同会社には、株式会社における株主総会の決議で役員の職務執行の対価を決定することとする定めや株主総会で計算書類の承認を受けなければならないこととする定めといった定めが設けられていないところ、当社は、その業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与について、前事業年度以前の決算の状況を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮してその決定を行うため、前事業年度の決算が確定する定時社員総会において、その役員給与及び本件役員賞与の支給日及び支給金額をその総社員の同意をもって決定することとしており、このような手続で決定した当社の役員給与及び本件役員賞与は、その定時社員総会から次の定時社員総会までの職務執行の対価であると考えられ、加えて、当社では定時社員総会の開催日を業務執行社員の「職務の執行の開始の日」としていることからすると、本件役員賞与に係る「職務の執行の開始の日」はその定時社員総会の開催日となると考えられますので、上記届出期限はその定時社員総会の開催日から1月を経過する日となります。

【回答】

回答年月日 令和7年2月7日
回答者 東京国税局審理課長
回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら⇒ 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて

2025年5月30日


地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

<拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例>
青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から令和8年3月31日までの間に地域再生法に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(拡充型計画(注1)または移転型計画(注2))について認定を受けた法人(以下「認定事業者」といいます。)であるものが、下記の「適用年度」において、「適用要件」を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。

ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。

また、本措置については、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42の11の3)との重複適用はできないこととされています。

(注1)
拡充型計画とは、地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。

(注2)
移転型計画とは、地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。

※この制度については、厚生労働省ホームページに「地方拠点化税制における雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。

<移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置>
青色申告書を提出する法人で移転型計画の認定を受けたもののうち上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受けるまたは受けたものが、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度(注1)において、「適用要件」の〔上乗せ要件〕を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(地方事業所特別税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。

ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額(上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」または「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除」(措法42の11の3)による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額)が上限とされています。

(注1)
移転型計画に係る基準日(注2)以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除きます。

(注2)
基準日とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定を受けた日(その計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、その特定業務施設を事業の用に供した日)をいいます。

また、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42の11の3)の適用を受ける事業年度において、その適用を受けないものとしたならば上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の措置の適用のある法人である場合には、本措置を適用できることとされています。

<適用要件>

  1. 雇用保険法の適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制および適正化のための措置が講じられている一定の事業を行っていないこと。
  2. この特例の適用を受けようとする事業年度およびその事業年度開始の日前2年以内(注)に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないことにつき所定の証明がされたこと。

(注)
令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、その事業年度開始の日前1年以内になります。

〔上乗せ要件〕
上記1および2の要件

<対象者または対象物>
青色申告書を提出する法人で認定事業者である法人

<適用年度>
この制度の適用年度とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(拡充型計画または移転型計画)に係る基準日(注)から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度で、設立(合併、分割または現物出資による設立を除きます。)の日を含む事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除いたものをいいます。

(注)
令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、その計画が特定業務施設の新設に係るものであっても、特定業務施設を事業の用に供した日ではなく計画の認定を受けた日となります。

【計算方法・計算式】
<拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)>
次の事業年度の区分に応じて計算した金額が「税額控除限度額」として控除できます。
税額控除限度額 = 1の金額 + 2の金額

  1. 30万円(または50万円)(注1) × 地方事業所基準雇用者数(注2)(基準雇用者数(注3)が上限となります。)のうち特定新規雇用者数(注6)に達するまでの数
  2. 20万円(または40万円)(注1) ×地方事業所基準雇用者数(基準雇用者数が上限となります。)から新規雇用者総数(注7)を控除した数のうち特定非新規雇用者数(注8)に達するまでの数

(注1)
括弧書きの金額は、移転型計画の場合に適用します。

(注2)
地方事業所基準雇用者数とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人(その計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して2年前の日から適用年度終了の日までの期間内であるものに限ります。)のその計画の認定に係る特定業務施設(以下「適用対象特定業務施設」といいます。)のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数をいいます。

なお、令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の照明がされた数とされています。

(注3)
基準雇用者数とは、適用年度終了の日における雇用者(注4)の数からその適用年度開始の日の前日における雇用者(その適用年度終了の日において高年齢雇用者(注5)に該当する者を除きます。)の数を減算した数をいいます。

(注4)
雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険法の一般被保険者であるものをいい、使用人からは役員の特殊関係者および使用人兼務役員は除かれます。 なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

  1. 役員の親族
  2. 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 上記1、2以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
  4. 上記2、3の者と生計を一にするこれらの者の親族

(注5)
高年齢雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険法の高年齢被保険者であるものをいいます。

(注6)
特定新規雇用者数とは、適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者(以下「特定雇用者」といいます。)でその適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として所定の証明がされた数をいいます。

  1. その法人との間で労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無期雇用)
  2. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと(フルタイム)

(注7)
新規雇用者総数とは、適用年度に新たに雇用された雇用者でその適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下「新規雇用者」といいます。)の総数として所定の証明がされた数をいいます。

(注8)
特定非新規雇用者数とは、適用年度に他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除きます。)でその適用年度終了の日においてその特定業務施設に勤務するものの数として所定の証明がされた数をいいます。

<移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置>
次の事業年度の区分に応じて計算した金額が「地方事業所特別税額控除限度額」として控除できます。

地方事業所特別税額控除限度額 = 40万円(または30万円)(注1) × 地方事業所特別基準雇用者数(注2)

(注1)
括弧書きの金額は、特定業務施設が地域再生法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合に適用します。

(注2)
地方事業所特別基準雇用者数とは、移転型計画の認定を受けた法人(その計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して2年前の日から適用年度終了の日までの期間内であるものに限ります。)の適用年度以前の各事業年度のうち、その基準日以後に終了する各事業年度の次の1の数から2に達するまでの合計数をいいます。

  1. その法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数
  2. その法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所と、その法人の特定雇用者のみをその法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数

なお、令和6年4月1日前に移転型計画について認定を受けた法人の地方事業所特別基準雇用者数は、その適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間にその計画について計画の認定を受けた法人のその適用年度以前の各事業年度のうち、その計画の認定日以後に終了する各事業年度のその法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数の合計数をいいます。

【手続き】
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に次の書類の添付が必要です。

  1. 法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または公共職業安定所の長がその法人に対して交付する雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し
  2. 控除の対象となる地方事業所基準雇用者数または地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類

★リンクはこちら⇒ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

2025年5月29日


カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)であるものが、その認定の日から同日以後3年を経過する日までの間(以下「適用期間」といいます。)に、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。

(注1)
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち、同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいいます。以下同じです。)にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものをいいます。詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

(注2)
中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。

(注3)
所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

<償却限度額(令和6年4月1日以後に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)>
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。

  1. 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合
    特別償却限度額=生産工程効率化等設備の取得価額×50パーセント
  2. 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合
    特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×50パーセント

<償却限度額(令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)>
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。

  1. 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合
    特別償却限度額=生産工程効率化等設備等の取得価額×50パーセント
  2. 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合
    特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額/生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×50パーセント

<税額控除限度額(令和6年4月1日以後に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)>
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。

  1. 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=生産工程効率化等設備の取得価額×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))
  2. 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))

(注1)
コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除および コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。

(注2)
次の場合の区分に応じて14%または10%の割合となります。

  1. 中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には14%とされます。
  2. 中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち上記1以外のものまたは中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には10%とされます。

※
中小企業者の範囲については、下記「注意事項」の1の注2を参照してください。

<税額控除限度額(令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)>
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。

  1. 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=生産工程効率化等設備等の取得価額×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))
  2. 生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額/生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))

(注1)
コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除およびコードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」 との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。

(注2)
一定の場合とは、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合または需要開拓商品生産設備に該当する場合をいいます。

<対象者または対象物>
【適用対象法人】
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人です。

【適用対象資産】
適用対象資産は、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。

生産工程効率化等設備とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備をいいます。

ただし、令和6年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得または製作もしくは建設をされたものは適用対象資産から除かれます。

なお、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備については、令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をするものが適用対象資産となります。

(注)
生産工程効率化等設備の具体的な内容については、経済産業省ホームページ「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(CN税制)の申請方法・審査のポイント」をご覧ください。

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。

(注)
供用年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。

<手続き>
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

(注)
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

<注意事項>

  1. 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
    (1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)
    ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
    ※
    令和6年4月1日前に 開始した事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります 。
    (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント
    (2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)
    (3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
    (※)
    (3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
  2. 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  3. 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)
特定の税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。

  1. 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
  2. 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
  3. 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
  4. 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2)
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(※1)
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(※2)
大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(3に掲げる法人を除きます。)

(注3)
継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4)
継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)
合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

(注6)
国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7)
当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

2025年5月27日


デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)

<情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除>
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者(注1)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和7年3月31日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内に、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(「情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除」および「事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除」において「情報技術事業適応」といいます。)の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。以下同じです。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得または製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。

(注1)
認定事業適応計画(産業競争力強化法第21条の23第2項に規定する認定事業適応計画をいいます。)に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上または需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限ります。以下「情報技術事業適応」といいます。)を行う同法第21条の35第1項 に規定する認定事業適応事業者をいいます。

事業適応計画の認定要件および主務大臣が確認を受けるための基準として、データ連携を行うこと、クラウド技術を活用すること、情報処理の促進に関する法律第31条の認定を受けていること、対象事業の売上高が一定の期間における全事業の売上高の平均値の10%以上の達成が見込まれること、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上となることが見込まれることなどがありますが、詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

(注2)
中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。

(注3)
所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

<事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除>
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、適用期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出年度において特別償却または税額控除のいずれかの措置の適用を受けることができます。

【対象者または対象物】
<適用対象法人>
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者である法人です。

<適用対象資産>
本制度の適用対象資産は、情報技術事業適応設備(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)または事業適応繰延資産です。

  1. 情報技術事業適応設備(上記の「情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエアならびにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械および装置ならびに器具および備品(主として産業試験研究の用に供される一定の資産を除きます。)をいいます。ただし、令和5年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に従って実施される情報技術事業対応の用に供する情報技術事業対応設備で同日以後に取得または製作されたものは適用対象資産から除かれます。
  2. 事業適応繰延資産(上記の「事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産をいいます。ただし、令和5年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に従って実施される情報技術事業対応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で同日以後に支出される繰延資産は適用対象資産から除かれます。(注)
    情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円が上限とされています。

【対象期間】
<適用の対象となる期間(年度)>
情報技術事業適応設備については、適用対象法人が、適用期間内に、情報技術事業適応設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、またはその情報技術事業適応設備を製作して、これをその適用対象法人の適用対象事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。

事業適応繰延資産については、適用対象法人が、適用期間内に、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合におけるその支出した日を含む事業年度(以下「支出年度」といいます。)(注)とされています。

(注)
供用年度および支出年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。

【計算方法・計算式】
<特別償却限度額>
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。

  1. 情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額(以下「対象資産合計額」といいます。)が300億円以下の場合
    特別償却限度額=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×30パーセント
  2. 対象資産合計額が300億円を超える場合
    特別償却限度額=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×30パーセント

<税額控除限度額>
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。

  1. 対象資産合計額が300億円以下の場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×3パーセント(一定の場合(注2)には5パーセント)
  2. 対象資産合計額が300億円を超える場合
    税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×3パーセント(一定の場合(注2)には5パーセント)

(注1)
情報技術事業適応設備を取得した場合の法人税額の特別控除、事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の法人税額の特別控除コード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除およびコードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。

(注2)
一定の場合とは、情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣の確認を受けたものの用に供する情報技術事業適応設備に該当する場合またはその確認を受けた情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産に該当する場合をいいます。

【手続き】
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

(注)
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

【注意事項】
1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
(1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
※ 令和6年4月1日前に開始した事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント
(2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)
(3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
(※) (3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
3 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)
特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。

1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2)
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)(※1)
    通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。(※2)
    大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

    1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    3 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
    4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。) および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(3に掲げる法人を除きます。)

(注3)
継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その補塡額 を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4)
継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)
合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

(注6)
国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7)
当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

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2025年5月23日


戦略分野国内生産促進税制

青色申告書を提出する法人で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「産競法等改正法」といいます。) の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者(注1)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(注2)の生産をするための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産(注3)の取得または製作もしくは建設をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したときは、事業の用に供した日からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除きます)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除きます。

以下「供用中年度」といいます。)において、法人税額の特別控除(注4)を受けることができることができます。

(注1) 認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者とは、産業競争力強化法第21条の22第1項の事業適応計画の認定に係る同法第21条の35第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。
(注2) 産業競争力基盤強化商品とは、産業競争力強化法第2条第14項に規定する半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料をいいます。
(注3) 事業の用に供されたことのないものに限ります。
(注4) 下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の適用が受けられません。

<税額控除限度額>
税額控除限度額は、次の1および2の区分に応じたそれぞれの金額とされます。

  1. 産業競争力強化商品のうち半導体(産業競争力強化法第2条第14項の半導体をいいます。以下同じです。)を生産するための機械その他の減価償却資産(以下「半導体生産用資産」といいます。)である場合その半導体生産用資産により生産された半導体が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその半導体生産用資産およびこれとともに半導体を生産するために直接または間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)(1)演算を行う半導体(以下「演算半導体」といいます。)
    1万6千円(一定の演算半導体の場合には、1万6千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

    イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100分の100
    ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 100分の75
    ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 100分の50
    ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 100分の25

    (2)上記(1)以外の半導体(以下「その他半導体」といいます。)
    4千円(一定のその他半導体の場合には、4千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に、供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を上記(1)イからニまでの期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

  2. 産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化商品」といいます。)の生産をするための機械その他の減価償却資産(以下「特定商品生産用資産」といいます。)である場合その特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその特定商品生産用資産およびこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)(1) 自動車(産業競争力強化法第2条第14項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)
    20万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車を除きます。)は、40万円)に、その特定商品生産用資産により生産された自動車のうちその供用中年度において販売されたものの台数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した台数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

    イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100分の100
    ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 100分の75
    ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 100分の50
    ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 100分の25

    (2)鉄鋼(産業競争力強化法第2条第14項の鉄鋼をいいます。以下同じです。)
    2万円に、その特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

    (3)基礎化学品(産業競争力強化法第2条第14項に規定する基礎化学品をいいます。)
    5万円に、その特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

    (4)燃料(産業競争力強化法第2条第14項の燃料をいいます。以下同じです。)
    30円に、その特定商品生産用資産により生産された燃料のうちその供用中年度において販売されたもののリットルで表した体積を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

    (注1) 半導体生産用資産又は特定商品生産用資産について既にこの制度により供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額等がある場合には、その金額を控除した残額になります。
    (注2) 税額控除の上限は、この制度による税額控除、コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除およびコード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除との合計でその事業年度の調整前法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)とされています。

<税額控除限度額の繰越し>
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について4年間(半導体生産用資産に係る繰越税額控除限度超過額は3年間)の繰越しが認められます。

【対象者または対象物】
<適用対象法人>
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、産競法等改正法の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である法人です。

<適用対象資産>
適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力強化法第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品を生産するための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。

【対象期間】
<適用の対象となる期間(年度)>
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日から産業競争力強化法第21条の22第1項の認定の日以後10年を経過する日まで(注1)の期間内の日を含む各事業年度(注2)とされています。

(注1) 産業競争力強化法の認定の日以後10年を経過する日までに同法の規定によりその認定を取り消された場合は、その取り消された日の前日までとされています。
(注2) 合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。

【手続き】
税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

【注意事項】

  1. この制度の税額控除は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
    (1)
    (継続雇用者給与等支給額 (注1) - 継続雇用者比較給与等支給額(注2)) / 継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1パーセント
    (2) 国内設備投資額 (注3) > 当期償却費総額 (注4) × 40パーセント
    (3) その事業年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
    (※) (3)の要件は、その事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
  2. 本制度による税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。
  3. 本制度のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の適用を受ける場合には、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算に当たっては、本措置を適用しないで計算することとされています。
(注1) 継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補填額」といいます。)がある場合には、その補填額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。
(注2) 継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。
(注3) 国内設備投資額とは、法人がその事業年度において取得等をした国内にある法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。
(注4) 当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。
(注5) 合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

★リンクはこちら⇒ 戦略分野国内生産促進税制

2025年5月20日


中小企業技術基盤強化税制

<概要>
「中小企業技術基盤強化税制」は、中小企業者等が各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(注)この制度は、コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」との重複適用はできません。

【試験研究費の額】
この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額(その金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)(※)をいいます。

(※)令和7年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、その法人が内国法人である場合のその法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額は除かれます。

  1. 次に掲げる費用の額(売上原価等の原価の額を除きます。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
    (1)製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、下記2の固定資産または繰延資産の償却費、除却による損失および譲渡による損失を除きます。)で次に掲げるもの

    イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費
    ロ 他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含みます。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用
    ハ 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用

    (2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究(その役務の開発を目的として、次のイ(イ)の方法によって情報を収集し、または次のイ(ロ)の情報を取得する場合には、その収集または取得を含みます。)のために要する一定の費用(注)

    イ 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含みます。)を用いて行われる分析
    (※)情報解析専門家とは、上記の情報の解析に必要な確率論および統計学に関する知識ならびに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。
    (イ) 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部または主要な部分が自動化されている機器または技術を用いる方法によって収集された情報
    (ロ) (イ)に掲げるもののほか、その法人が有する情報で、その法則の発見が十分見込まれる量のもの
    ロ 上記イの分析により発見された法則を利用した新サービスの設計
    ハ その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

    (注)上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。

    ① その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。)
    ② 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(上記①の原材料費、人件費および経費に相当する部分に限ります。)
  2. 上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産もしくは固定資産(事業の用に供する時において試験研究の用に供する固定資産を除きます。)の取得に要した金額とされるべき費用の額または繰延資産(試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除きます。)となる費用の額

【中小企業者等税額控除限度額】

  1. 税額控除限度額
    税額控除限度額は、試験研究費の額に次の区分に応じてそれぞれ次により計算した税額控除割合(小数点以下3位未満切捨て)を乗じて計算した金額となります。
    (1)試験研究費割合が10パーセント以下の場合

    イ.下記ロ以外の場合
    税額控除割合=12%
    ロ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合
    税額控除割合(17%を上限)
    =12%+{(増減試験研究費割合-12%)×0.375}

    (2)試験研究費割合が10パーセントを超える場合

    イ.下記ロ以外の場合
    税額控除割合(上限17%)=12%+12%×控除割増率(※)
    (※)控除割増率(上限10%)=(試験研究費割合-10%)×0.5
    ロ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合
    税額控除割合(上限17%)=(上記(1)ロの割合)+{(上記(1)ロの割合)×控除割増率(※)}
    (※)控除割増率(上限10%)=(試験研究費割合-10%)×0.5
  2. 税額控除上限額
    上記1の税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の25パーセントに相当する金額を超える場合には、その25パーセントに相当する金額が税額控除の上限額となります。ただし、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、上記の25パーセントに相当する金額にそれぞれ次の金額を加算した金額が、その事業年度の税額控除上限額となります。なお、下記の(1)と(2)については重複適用することができません((1)が優先適用されます。)。

    (1) 増減試験研究費割合が12パーセントを超える事業年度
    上乗せ額=調整前法人税額×10%
    (2) 試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度
    上乗せ額=調整前法人税額×{(試験研究費割合-10%)×2}(※)

    (※){(試験研究費割合-10%)×2}は10%を上限

<対象者または対象物>
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等です。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (3) 他の通算法人のいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。

  1. 「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用を受ける事業年度
  2. 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
  3. 清算中の各事業年度

<手続き>
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

<注意事項>
減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

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2025年5月7日


特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

<概要>
「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、特別試験研究費の額(その事業年度において「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」の適用を受けた特別試験研究費の額を除きます。)がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

【特別試験研究費の額等】
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権の設定または許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究などに係る試験研究費の額をいいます。

【特別研究税額控除限度額】
法人のその事業年度の調整前法人税額から、次の1から3までに掲げる金額の合計額(以下「特別研究税額控除限度額」といいます。)を控除します。

  1. 特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下「特別試験研究機関等」といいます。)との共同研究または特別試験研究機関等への委託研究に係る一定の試験研究費の額の30パーセントに相当する金額
  2. 特別試験研究費の額のうち特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者との共同研究または特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者への委託研究に係る一定の試験研究費の額の25パーセントに相当する金額
  3. 特別試験研究費の額のうち上記1および2の一定の試験研究費の額以外の金額の20パーセントに相当する金額
    この場合において、特別研究税額控除限度額が、法人のその事業年度の調整前法人税額の10パーセントに相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額(税額控除上限額)は、その10パーセントに相当する金額が上限となります。
税額控除上限額 = 調整前法人税額 × 10%

<対象者または対象物>
【適用対象法人】
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。)です。

<対象期間>
【適用の対象となる期間(年度)】
この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。

(1) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
(2) 清算中の各事業年度

<手続き>
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる特別試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

<注意事項>

  1. 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。(1)継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
    (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1%(2)国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30%(上記(1)のただし書きの法人は40%)(3)その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)
    (※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
  2. 減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。
    1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
    2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
    3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
    4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

    (注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。
    ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。
    1.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)

    (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

    2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

    (※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

    (※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

    1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

2025年4月30日


一般試験研究費の額に係る税額控除制度

「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(注)この制度は、コード5444「中小企業技術基盤強化税制」との重複適用は認められません。

<試験研究費の額>
この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額(その金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)(※)をいいます。

(※)令和7年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、その法人が内国法人である場合のその法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額は除かれます。

  1. 次に掲げる費用の額(売上原価等の原価の額を除きます。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
    (1)製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、下記2の固定資産または繰延資産の償却費、除却による損失および譲渡による損失を除きます。)で次に掲げるものイ.その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費ロ.他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含みます。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用ハ.技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用(2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究(その役務の開発を目的として、次のイ(イ)の方法によって情報を収集し、または次のイ(ロ)の情報を取得する場合には、その収集または取得を含みます。)のために要する一定の費用(注)イ.次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含みます。)を用いて行われる分析

    (イ) 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部または主要な部分が自動化されている機器または技術を用いる方法によって収集された情報
    (ロ) (イ)に掲げるもののほか、その法人が有する情報で、その法則の発見が十分見込まれる量のもの

    (※)情報解析専門家とは、上記の情報の解析に必要な確率論および統計学に関する知識ならびに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。

    ロ.上記イの分析により発見された法則を利用した新サービスの設計

    ハ.その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
    (注)上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。

    ① その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。)
    ② 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(上記①の原材料費、人件費および経費に相当する部分に限ります。)
  2. 上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産もしくは固定資産(事業の用に供する時において試験研究の用に供する固定資産を除きます。)の取得に要した金額とされるべき費用の額または繰延資産(試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除きます。)となる費用の額

<税額控除限度額>

  1. 税額控除限度額
    税額控除限度額は、試験研究費の額に次の区分に応じそれぞれ次により計算した税額控除割合(小数点以下3位未満切捨て)を乗じて計算した金額となります。(1)試験研究費割合が10パーセント以下の場合
    イ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合(ハに掲げる場合を除きます。)
    税額控除割合(14%を上限)=11.5%+{(増減試験研究費割合-12%)×0.375}ロ.増減試験研究費割合が12パーセント以下である場合(ハに掲げる場合を除きます。)
    税額控除割合(1%を下限)=11.5%-{(12%-増減試験研究費割合)×0.25}ハ.設立事業年度である場合または比較試験研究費の額が0である場合
    税額控除割合=8.5%(2)試験研究費割合が10パーセントを超える場合
    税額控除割合(上限14%)=(上記(1)イ、ロまたはハの割合)+{(上記(1)イ、ロまたはハの割合)×控除割増率(※)}(※)控除割増率(上限10%)=(試験研究費割合-10%)×0.5
  2. 税額控除上限額
    上記1の税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の25パーセントに相当する金額を超える場合には、その25パーセントに相当する金額が税額控除の上限額となります。ただし、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次の金額を加算した金額となります。なお、下記の(1)と(2)は重複適用できます。
    (1)研究開発を行う一定のベンチャー企業に該当する事業年度
    上乗せ額=調整前法人税額×15%(2)試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度
    上乗せ額=調整前法人税額×{(試験研究費割合-10%)×2}(※)(※){(試験研究費割合-10%)×2}は10パーセントを上限さらに、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次の金額を加算または減算した金額となります。なお、試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度の場合は、上記の(2)と下記の(3)のうち、税額控除上限額の大きくなる方を適用します。(3)増減試験研究費割合が4パーセントを超える事業年度
    加算額=調整前法人税額×{(増減試験研究費割合-4%)×0.625} (※)(※) {(増減試験研究費割合-4%)×0.625}は5パーセントを上限(4) 増減試験研究費割合がマイナス4パーセントを下回る事業年度(上記(2)の事業年度を除きます。)
    減算額=調整前法人税額×{(増減試験研究費割合の絶対値-4%)×0.625} (※)(※) {(増減試験研究費割合の絶対値-4%)×0.625}は5パーセントを上限

【対象者または対象物】
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。)です。

【対象期間】
<適用の対象となる期間(年度)>
この制度の適用対象事業年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。

  • 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
  • 清算中の各事業年度

【手続き】
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

【注意事項】

  1. 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。(1)継続雇用者給与等支給額(注3) > 継続雇用者比較給与等支給額(注4)ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
    (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1%(2)国内設備投資額(注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30%(上記(1)のただし書きの法人は、40%)(3)その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
  2. 減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。

  1. 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
  2. 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
  3. 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
  4. 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。

以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ 一般試験研究費の額に係る税額控除制度

2025年4月23日


研究開発税制について(概要)

研究開発税制は、次のとおり、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つの制度によって構成されています。

なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」と「中小企業技術基盤強化税制」は同時に選択することはできません(選択適用)。

各制度の内容については、コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、コード5443「特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)」、またはコード5444「中小企業技術基盤強化税制」をそれぞれ参照してください。

なお、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の要件のいずれにも該当しない場合には、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用が受けられません。

※この制度については、経済産業省ホームページに制度概要等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

<一般試験研究費の額に係る税額控除制度>
この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

<中小企業技術基盤強化税制>
この制度は、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等である青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

<特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)>
この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めた試験研究費の額は、特別試験研究費の額に含めないこととなります。

【注意事項】

  1. 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
    (1)継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)

    ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
    ※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
    (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1%

    (2)国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30%(上記(1)のただし書きの法人は40%)
    (3) その対象年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)

    (※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。

  2. 減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうち試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。

  1. 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
  2. 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
  3. 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
  4. 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
    1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    3 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3) 受託法人
    4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

    (注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

    (注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

    (注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

    (注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ 研究開発税制について(概要)

2025年4月18日


地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

【概要】
この制度は、青色申告書を提出する法人で承認地域経済牽引事業者であるものが、地域未来投資促進法の施行の日(平成29年7月31日)から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)の取得または製作もしくは建設をして、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注1、2)を認めるものです。

(注1)中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、この税額控除の適用が受けられません。

(注2)所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

【対象者または対象物】
●適用対象法人●
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業者です。

●適用対象資産●
この制度の対象となる資産(特定事業用機械等)は、新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および装置、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに構築物でその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。

(注)特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいいます。

また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円が限度とされています。

【対象期間】
●適用の対象となる期間(年度)●
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定事業用機械等の取得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。

【計算方法・計算式】
●特別償却限度額●
特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。
<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合>

  1. 機械および装置ならびに器具および備品
    (1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
    特別償却限度額=特定事業用機械等の取得価額×50%
    (2)上記(1)以外のもの
    特別償却限度額=特定事業用機械等の取得価額×40%
  2. 建物およびその附属設備ならびに構築物
    特別償却限度額=特定事業用機械等の取得価額×20%

<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合>

  1. 機械および装置ならびに器具および備品
    (1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
    特別償却限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×50%
    (2)上記(1)以外のもの
    特別償却限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×40%
  2. 建物およびその附属設備ならびに構築物
    特別償却限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×20%

●税額控除限度額●
税額控除限度額は、次の算式により計算します。

ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合>

  1. 機械および装置ならびに器具および備品
    (1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
    税額控除限度額=特定事業用機械等の取得価額×5%
    (2)上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの
    税額控除限度額=特定事業用機械等の取得価額×6%
    (3)上記(1)および(2)以外のもの
    税額控除限度額=特定事業用機械等の取得価額×4%
  2. 建物およびその附属設備ならびに構築物
    税額控除限度額=特定事業用機械等の取得価額×2%

<特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合>

  1. 機械および装置ならびに器具および備品
    (1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの
    税額控除限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×5%
    (2)上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの
    税額控除限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×6%
    (3)上記(1)および(2)以外のもの
    税額控除限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×4%
  2. 建物およびその附属設備ならびに構築物
    税額控除限度額=80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×2%

【手続き】
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

【注意事項】

  1. 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。
    (1)継続雇用者給与等支給額(注3)>継続雇用者比較給与等支給額(注4)
    ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。
    ※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。
    (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント
    (2)国内設備投資額 (注6)>当期償却費総額 (注7)× 30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)
    (3)その対象年度の所得金額≦前事業年度の所得金額(※)
    (※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。
  2. 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  3. 本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。

  1. 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)
  2. 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)
  3. 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)
  4. 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)

(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3)受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

★リンクはこちら⇒ 地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

2025年4月14日


中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

【概要】
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

(注)所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

※中小企業庁ホームページにおいて、中小企業等経営強化法による経営力向上計画に係る手続き(経営力向上計画策定の手引き、認定事例集、経営力向上計画の申請様式類等)、経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書について)および税制等のパンフレット(税制措置・金融支援活用の手引き)が掲載されていますので、そちらもご参照ください。

<特別償却限度額>
特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。

<税額控除限度額>
税額控除限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額の7パーセント相当額(特定中小企業者等(注)においては10パーセント)です。

なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の6)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。

(注)「適用対象法人」の中小企業者のうち、資本金の額または出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合をいいます。

<税額控除限度超過額の繰越し>
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

【対象者または対象物】
<適用対象法人>
この制度の適用対象法人は、中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けた同法に規定する特定事業者等に該当するものとされています。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3)受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

<適用対象資産>
この制度の対象となる資産(以下「特定経営力向上設備等(注1)」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)生産等設備(注2)を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびにソフトウェアで、一定の規模以上のもの(注3)とされています。

ただし、貸付けの用に供する資産は、特定経営力向上設備等には該当しません。(注4)

(注1)特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等(生産性向上設備・収益力強化設備・デジタル化設備・経営資源集約化設備)(中小企業等経営強化法第17条第1項に規定する経営力向上計画に記載されたものに限ります。)をいいます。

(注2)生産等設備とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは該当しません。

(注3)「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいいます。

  1. 機械および装置
    1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
  2. 工具、器具および備品
    1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
  3. 建物附属設備
    一の取得価額が60万円以上のもの
  4. ソフトウェア
    一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

(注4)特定経営力向上設備等からは、コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するものでその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれています。

<指定事業>
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)

(注)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。

また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象となりません。

【対象期間】
<適用の対象となる期間(年度)>
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産の取得または製作もしくは建設をして指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。

【手続き】
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書ならびに経営力向上計画に係る認定申請書の写しおよび経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。(注)

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書ならびに経営力向上計画に係る認定申請書の写しおよび経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。

なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

【注意事項】

  1. 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。

★リンクはこちら⇒ 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

2025年4月7日


中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

(概要)
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械装置などの取得または製作をして、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

(注)所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

※中小企業庁ホームページにおいて、中小企業投資促進税制の概要をまとめた資料、Q&Aが掲載されていますので、そちらもご参照ください。

【特別償却限度額】
特別償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。

基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75パーセントを乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じです。)。

【税額控除限度額】
税額控除限度額は、基準取得価額の7パーセント相当額です。

なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の4)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。

【税額控除限度超過額の繰越し】
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

【機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合】
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者などが、平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびに特定のソフトウェアで中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、国内の対象事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、即時償却または7パーセント(特定の中小企業者などについては10パーセント)の税額控除ができます。

詳しくはコード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」を参照してください。

(対象者または対象物)
【適用対象法人】
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人である次の法人です。

<特別償却>
中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。
ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3)受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

<税額控除>
上記の<特別償却>に掲げる中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者(上記<特別償却>(注1))に該当するものを除きます。)のうち資本金の額もしくは出資金の額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合

【適用対象資産】
この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)で、指定期間内に取得しまたは製作して指定事業の用に供したものです。

ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。

  1. 機械および装置(注1)で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
  2. 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの
  3. 上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
  4. ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
    (1)一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
    (2)その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
  5. 車両および運搬具のうち一定の普通自動車(注2)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
  6. 内航海運業の用に供される船舶(注3)

(注1)コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています。

(注2)普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一で判定することはできません。

(注3)総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限られます。

【指定事業】
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)

(注)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。

また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象となりません。

(対象期間)
【適用の対象となる期間(年度)】
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産の取得または製作をして指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。

(手続き)
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。(注)

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

(注意事項)

  1. 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。

★リンクはこちら⇒ 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

2025年4月3日


平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除

法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。

<特例の対象となる長期所有土地等>
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地または土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、その取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。

  1. その法人と特殊の関係のある個人または法人からの取得
  2. 合併、分割、贈与、交換、出資または平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立もしくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
  3. 所有権移転外リース取引(注)または代物弁済としての取得

(注)
所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

<特例の対象となる譲渡の範囲>
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項(借地権の設定等)に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものは対象となる譲渡には含まれません。

  1. 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換または買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号までおよび第8号ならびに第65条第1項第1号および第3号から第7号までに規定するもの(同法第64条第2項または第65条第7項から第9項までの規定により収用等または換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合におけるその譲渡を含みます。))
  2. 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除等の適用を受ける譲渡(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までの規定の適用を受けるもの)
  3. 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項または第5項の規定の適用を受けるもの)
  4. 適格合併、適格分割、適格現物出資または適格現物分配による土地等の移転

<損金算入限度額>
損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額または資産(以下「交換取得資産」といいます。)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。

<適用除外>
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9までまたは第66条)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。

また、清算中の法人もこの制度の適用を受けることができません。

<手続き>
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表10(5))を添付することが必要です。

★リンクはこちら⇒ 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除

2025年3月27日


法人税の額から控除される特別控除額の特例

<法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越>
法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「調整前法人税額超過額」といいます。)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。

なお、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、次の税額控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の金額は、次のそれぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(つまり、次のそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌期以降に繰越控除することができる。)こととされています。

  1. 中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の6)
  2. 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の9)
  3. 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除制度(措法42の12の4)
  4. 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)(措法42の12の5)
  5. 戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の7)

<調整前法人税額超過額の意義>
法人が一の事業年度において適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の合計額のうち、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える部分の金額が調整前法人税額超過額になります。この調整前法人税額超過額は各種特別税額控除制度による控除可能期間が最も長いものから順次成ることとされています。

<適用を受けるための要件>
上記の「法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越」の繰越税額控除の適用を受けるためには調整前法人税額超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付をし、また、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書等に控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

★リンクはこちら⇒ 法人税の額から控除される特別控除額の特例

2025年3月26日


措置法上の中小法人及び中小企業者

令和6年4月1日以後に開始する事業年度において、措置法における各制度の中小法人および中小企業者の範囲については、次のとおりです。

<中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人>
中小企業者等の法人税率の特例制度の適用対象となる一定の普通法人(以下「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の1から7までに掲げる法人に該当するものを除いたものです。ただし、中小法人のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものについては、適用対象から除かれます。

  1. 相互会社
  2. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社
    (3)受託法人
  3. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記2に掲げる法人を除きます。)
  4. 投資法人
  5. 特定目的会社
  6. 受託法人
  7. 大通算法人(注3)

(注1)
適用除外事業者とは、基準年度(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度をいいます。以下同じです。)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。

(注2)
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(注3)
大通算法人とは、通算グループ内のいずれかの法人が、その各事業年度終了の時における資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人に該当する場合またはその各事業年度終了の時において上記1から3もしくは6に掲げる法人に該当する場合におけるその通算グループ内の普通法人をいいます。

<研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)>
中小企業者の範囲が同じである主な制度については、次のとおりです。

  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の6①②)
  • 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の11の3①②、措令27の11の3)
  • 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の12の4①②)
  • 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(措法42の12の5③)
  • 法人税の額から控除される特別控除額の特例(特定税額控除制度の不適用措置)(措法42の13⑤)
  • 被災代替資産等の特別償却制度(措法43の2①②)
  • 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(措法44の2①)
  • 中小企業事業再編投資損失準備金のうち経営力向上計画に係る措置(措法56①一)
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5①)

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものは対象から除かれます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
    (1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下「研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)」において同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注3)に所有されている法人
    (2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注3)に所有されている法人
    (3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
    イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
    ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1)
適用除外事業者とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注1)の適用除外事業者と同じです。

(注2)
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(注3)
大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  3. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    (3)受託法人
  4. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)

<中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人>
中小企業者等の貸倒引当金の特例における中小法人(以下「中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、普通法人(投資法人および特定目的会社を除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(次の1から4までに掲げる法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(次の3および4に掲げる法人を除きます。)です。ただし、中小法人のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものは、適用対象から除かれます。

  1. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社
    (3)受託法人
  2. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)
  3. 大通算法人(注3)
  4. 相互会社及び外国相互会社

(注1)
適用除外事業者とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注1)の適用除外事業者と同じです。

(注2)
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。

(注3)
大通算法人とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注3)の大通算法人と同じです。

<交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人>
本制度のうち、損金算入限度額の中小特例(措法61の4②)の適用対象となる普通法人(以下「交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、各事業年度終了の日において資本金の額または出資金の額(資本または出資を有しない法人については、一定の計算をした金額)が1億円以下であるものをいいます。

ただし、各事業年度終了の日において次の1から3に掲げる法人に該当するものについては、中小法人から除かれます。

  1. 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社
    (3)受託法人
  2. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)
  3. 通算法人の事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係があるほかの通算法人のうちいずれかの法人が次の(1)および(2)に掲げる法人または受託法人である場合におけるその通算法人
    (1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    (2)上記1および2に掲げる法人

<中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度(措法66の12①)の中小法人>
本制度の対象とならない普通法人は、普通法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(各事業年度終了の時において次の1から3までに掲げる法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(次の3および4に掲げる法人を除きます。)です。

  1. 1大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度(措法66の12①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
    (1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
    (2)相互会社および外国相互会社
    (3)受託法人
  2. 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)
  3. 大通算法人(注)
  4. 相互会社および外国相互会社

(注)
大通算法人とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注3)の大通算法人と同じです。

★リンクはこちら⇒ 措置法上の中小法人及び中小企業者

2025年3月21日


定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期付養老保険等に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。

なお、定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険または第三分野保険を付したものをいいます。

<保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合>
1.養老保険の保険料について(「No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」によります。)
(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額の2分の1は上記1(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります。
なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

2.定期保険または第三分野保険の保険料について
(1)その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合(「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」によります。)
イ.保険金また給付金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ロ.保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

(2)その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合(「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」によります。)
原則として、以下のとおり、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。

ただし、保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときには、その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。
イ.その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。

ロ.その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は損金の額に算入します。

ハ.その事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、上記イにより資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち、その事業年度に対応する金額を損金の額に算入します。

区分 資産計上期間 資産計上額 取崩期間
最高解約返戻率50%超70%以下 保険期間の開始の日から当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで 当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額 保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで
最高解約返戻率70%超85%以下 当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超 保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。
当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで

<保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合>
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の(1)により取り扱います。

<特約の保険料>
特約に係る保険料の支払いがある場合には、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の取扱いによることになります。

★リンクはこちら⇒ 定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

2025年3月18日


定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものに加入して支払った保険料は、原則として、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。

なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

また、第三分野保険とは、保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険(これに類するものを含み、例えば、被保険者が病気や怪我等の一定の事由に該当した場合に保険金または給付金が支払われる保険)をいいます。

<保険料の取扱い>

  1. その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。
  2. その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は損金の額に算入します。
  3. その事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち、その事業年度に対応する金額を損金の額に算入します。
区分 資産計上期間 資産計上額 取崩期間
最高解約返戻率50%超70%以下 保険期間の開始の日からその保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで 当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額 保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで
最高解約返戻率70%超85%以下 当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超 保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで
(注)
上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とします。
当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記の資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで
注1 保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものであっても、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額(年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。)が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合の取扱い(No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分))によります。
注2 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合をいいます。
注3 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうちその事業年度に対応する部分の金額をいいます。
注4 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
注5 上記表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となります。
注6 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。
注7 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときは、その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。
注8 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

2025年3月14日


外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例

  • ①令和2年1月1日から令和2年12月31日までの連結事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②令和2年1月1日から令和2年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ①②一部取消し
  • 令和6年3月14日裁決

<ポイント>
本事例は、外国私法により成立した法律関係が信託に該当し、外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されることから、特定外国関係会社の基準所得金額の計算上、信託財産たる株式に係る配当に相当する金額は、子会社から受ける配当等の額として控除されると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、オランダ王国で設立された財団が株式(本件株式)と引き換えにデポジタリー・レシートを発行する契約(本件発行契約)により成立した法律関係は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第12条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託に該当せず、また、外国子会社合算税制における基準所得金額の計算において、同項の規定は適用されないから、本件株式に係る配当(本件配当)に相当する金額は、租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当せず、請求人の特定外国関係会社(本件h法人1)の基準所得金額の計算上控除することはできない旨主張する。

しかしながら、本件発行契約等における合意のうち我が国の信託法第3条《信託の方法》第1号に規定する内容に当てはまる部分については、我が国の信託法上の信託契約に相当し、本件発行契約等により成立した法律関係は、法人税法第12条第1項に規定する信託に該当するものと認められる。

また、外国子会社合算税制における基準所得金額を計算する場合においても、法人税法第12条第1項本文の規定の適用により、同項本文に規定する信託の受益者が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされると解される。

したがって、本件h法人1は、同項本文の規定により、信託財産に属する資産である本件株式を有するものとみなされ、かつ、本件配当は受益者である本件h法人1の収益とみなされるから、本件h法人1の基準所得金額の計算上、本件配当に相当する金額は、租税特別措置法施行令第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当し、控除される。

★リンクはこちら⇒ 外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例

2025年2月25日


保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例

  • ①令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ①②全部取消し
  • 令和6年2月26日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約に係る保険金の額について、当該保険金の支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に即したものであるから、法人税法上も正当なものとして是認すべきと判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請求人が受領した死亡保険金(本件保険金)の額は、前代表者の死亡日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。

しかしながら、本件保険金は、保険会社の確認調査等の結果次第では支払われないこともあり得たこと、請求人が恣意的に本件保険金の額の収益計上時期を繰り延べようと企図した事実は認められないことを踏まえれば、本件保険金の額を支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであり、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。

★リンクはこちら⇒ 保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例

2025年2月21日


定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険または第三分野保険(相当多額の前払部分の保険料が含まれるものを除きます。)に加入して支払った保険料は、保険金または給付金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

また、第三分野保険とは、保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険(これに類するものを含み、例えば、被保険者が病気や怪我等の一定の事由に該当した場合に保険金または給付金が支払われる保険)をいいます。

<保険料の取扱い>
1.保険金または給付金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

2.保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

(注1)
「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が50パーセントを超えるものをいいます。

ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、上記1および2により取り扱います。なお、(注3)の取扱いの対象とはなりません。

(注2)
保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。

(注3)
法人が令和元年10月8日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限ります。)に加入した場合において、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められます。

(注4)
特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。

(注5)
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

2025年2月13日


養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

<保険料の取扱い>
1.死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

2.死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

3.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。

(注1)
特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。

(注2)
役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

2025年2月10日


定期付養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。

なお、定期付養老保険とは、養老保険に定期保険を付加したものをいいます。

<保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合>
1.養老保険の保険料について
(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。

(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額の2分の1は上記1(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります。

2.定期保険の保険料について
(1)死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

<保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合>
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合」の1により取り扱います。

<傷害特約などの保険料>
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(注1)
給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

(注2)
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 定期付養老保険保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

2025年2月5日


定期保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

<保険料の取扱い>
1.死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

2.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

(注1)
傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(注2)
給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

(注3)
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 定期保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

2025年1月30日


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

<対象者または対象物>
●適用対象法人●
この特例の対象となる法人は、中小企業者(注1)または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人(注2)については、300人以下が対象です。)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。

また、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされます。

ただし、事業年度終了の日において常時使用する従業員の数が500人以下の法人(特定法人については、常時使用する従業員の数が300人以下)が、その事業年度の中小企業者等に該当する期間において取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この制度の適用を受けることができます。

なお、令和2年3月31日までの取得などについては、中小企業者または農業協同組合で、青色申告書を提出する法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人が、この特例の対象となります。

(注1)
中小企業者については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」を参照してください。

(注2)
特定法人とは、次の1から5までに掲げる法人をいいます。

1 その事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 通算法人(1に掲げる法人を除きます。)
3 保険業法に規定する相互会社(1に掲げる法人を除きます。)
4 投資法人(1に掲げる法人を除きます。)
5 特定目的会社(1に掲げる法人を除きます。)

●適用対象資産●
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれます。

<手続き>
この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

<注意事項>

1 この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。
また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
2 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

(注)
所有権移転外リース取引については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

★リンクはこちら⇒ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

2025年1月24日


少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

法人が取得した少額の減価償却資産については、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

<少額の減価償却資産>
少額の減価償却資産とは、次のいずれかに該当するものです。

1.使用可能期間が1年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。

例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。

2.取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。

また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、令和4年4月1日以後に取得などをして、貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます。)の用に供したものは除かれます。

(注1)
取得価額が20万円未満の減価償却資産(令和4年4月1日以後に取得などをして、貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます。)の用に供したものは除かれます。)については、各事業年度ごとに、その全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

(注2)
少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。

したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください。

(注3)
中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満のもの)の取得価額の損金算入の特例制度については、コード5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を参照してください。

★リンクはこちら⇒ 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

2025年1月20日


宅地開発等に際して支出する開発負担金等

法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。
<開発負担金等の取扱い>
1.直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等の額は、その土地の取得価額に算入します。
例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。
2.その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等の額は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額または繰延資産とします。
例えば、上下水道や工業用水道の負担金等の額については、無形減価償却資産の水道施設利用権または工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。
3.主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設の負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金等がこれに当たります。

★リンクはこちら⇒ 宅地開発等に際して支出する開発負担金等

2025年1月16日


土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額

法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。

しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。

★リンクはこちら⇒ 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額

2025年1月14日


事業の用に供した日

減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

★リンクはこちら⇒ 事業の用に供した日

2025年1月8日


租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-26 課審6-7 令和6年10月11日)

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

★リンクはこちら⇒ 租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-26 課審6-7 令和6年10月11日)

2024年12月26日


令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

第1 法人税基本通達関係
1 定義
【新設】18-1-7の2(総収入金額の円換算)
【新設】18-1-40の2(本店配賦経費がある場合の恒久的施設等の作成されることとなる個別財務諸表)
【新設】18-1-46の2(直接又は間接保有の持分)
【新設】18-1-46の3(会社等の持分)
【新設】18-1-46の4(割引率として合理的と認められるもの)
【新設】18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)
【新設】18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)

2 国際最低課税額
【新設】18-2-1の2(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額)
【新設】18-2-1の3(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)
【新設】18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)
【新設】18-2-8の2(所在地国等財務諸表が作成されていない場合)

3 その他
【新設】18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算)

第2 「法人税基本通達の一部改正について」通達関係
経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(3)…特定会計処理に準ずる会計処理)
【新設】(経過的取扱い(4)…収入金額及び税引前当期利益の額の円換算)
【新設】(経過的取扱い(5)…その他これに準ずる金額の例示)

★リンクはこちら⇒ 令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2024年12月23日


令和6年版法人税のあらましと申告の手引

法人税・地方法人税に関する基本的事項を「法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項を「申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめましたので、ご活用ください。

各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、この手引の「申告書作成上の留意点」を参照してください。

★令和6年版法人税のあらましと申告の手引はこちら⇒ 令和6年版法人税のあらましと申告の手引

★令和6年版申告書作成上の留意点はこちら⇒ 令和6年版申告書作成上の留意点

★令和6年版中小企業者の判定等フロー⇒ 令和6年版中小企業者の判定等フロー

2024年12月16日


令和6年6月21日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

この趣旨説明は、令和6年6月21日現在の法令に基づいて作成している。

目次

<第1 法人税基本通達関係>
1.組織再編成
【新設】1-4-12(工業所有権等の意義)
【改正】1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)

2.有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
【新設】2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)

<第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係>
1.第42条の11の3《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の11の3-4(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定)
【新設】42の11の3-5(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)

2.第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の12の5-1の3(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
【改正】42の12の5-2(補塡額の範囲)
【改正】42の12の5-5(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)

3.第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の7-4(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

4.第46条《輸出事業用資産の割増償却》関係
【新設】46-2(開発研究の意義)

5.第66条の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係
【新設】66の2-4(本制度の適用対象から除外されない同族会社の範囲)

6.経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(2)…補塡額の範囲に関する改正通達の適用時期の取扱い)

★リンクはこちら⇒ 令和6年6月21日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2024年12月12日


減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

<取得価額に含めないことができる付随費用>

1 次のような租税公課等
(1)不動産取得税または自動車取得税
(2)新増設に係る事業所税
(3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用
2 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
3 いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
4 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

★リンクはこちら⇒ 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

2024年12月10日


養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

<保険料の取扱い>
1.死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

2.死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

3.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。

(注1)
傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(注2)役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

★リンクはこちら⇒ 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

2024年12月6日


他人の建物に対する造作の耐用年数

法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なりその造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。

また、建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。

ただし、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。

なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。

★リンクはこちら⇒ 他人の建物に対する造作の耐用年数

2024年12月4日


ソフトウエアの取得価額と耐用年数

ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。

<取得価額>
1.取得の形態による取得価額の計算方法
(1)購入した場合
購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注)
そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。

(2)自社で製作した場合
製作に要した原材料費、労務費および経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注1)
既に有しているソフトウエアまたは購入したパッケージソフトウエア等(以下「既存ソフトウエア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になりますが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限ります。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となります。

(注2)
市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。

2.取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用の額は、取得価額に算入しないことができます。

(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの

<耐用年数>
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。

1 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」 3年
2 「その他のもの」 5年

★リンクはこちら⇒ ソフトウエアの取得価額と耐用年数

2024年11月28日


中古資産の耐用年数

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

<計算方法・計算式>
簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

2.法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注)
中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

<具体例>
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

【計算】
1.法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年-10年=20年

2.経過年数10年の20パーセントに相当する年数
10年×20%=2年

3.耐用年数
20年+2年=22年

★リンクはこちら⇒ 中古資産の耐用年数

2024年11月26日


修繕費とならないものの判定

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。

ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。

<修繕費になるかどうかの判定>
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。

例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

  1. 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  3. 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかな修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

<修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合>
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

  1. その支出した金額が60万円未満のときまたはその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
  2. 法人が継続してその支出した金額の30パーセント相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。ただし、上記の一つの修理、改修などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな修理、改修などである場合の費用および上記1の適用のある支出額については、それぞれの取扱いが優先して適用されます。

<災害により固定資産について被害を受けた場合>
災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した金額については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。

ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。

  1. 被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修繕費とします。
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
  3. 法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいいます。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、その法人が、その賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められます。
    法人が修繕等の補修義務がない販売をしたまたは賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様です。
  4. 被災資産について支出した金額(上記1および2の金額は除きます。)のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合において、法人がその金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。
    ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。

★リンクはこちら⇒ 修繕費とならないものの判定

2024年11月22日


資本的支出後の減価償却資産の償却方法等

<原則>
減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下「旧減価償却資産」といいます。)と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。

一方、旧減価償却資産については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。

<平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合>
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。

ただし、この方法による場合には、旧減価償却資産の種類、耐用年数および償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。

【設例】3月決算法人

(注)
一旦、資本的支出部分を加算した減価償却資産全体について、資本的支出事業年度に償却費の計上を行った場合には、その翌事業年度以後において、その資本的支出を上記の「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。

<平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(定率法適用)に資本的支出を行った場合>
法人の有する減価償却資産について定率法を採用している場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産については、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。

【設例】4月決算法人

なお、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧減価償却資産に対して、資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産は250%定率法、追加償却資産は200%定率法により、それぞれ異なる償却率が適用されるため、この特例の適用はありません。

【設例】3月決算法人

(注)
一旦、資本的支出部分を含めて減価償却資産全体に対して、資本的支出事業年度の翌事業年度において償却費の計上を行った場合には、その翌々事業年度以後において、その資本的支出を上記の「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。

<同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合>
同一事業年度内に減価償却資産に対して行った資本的支出が複数回ある場合に、その各資本的支出について定率法を採用し、かつ、上記の「平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合」の適用を受けないときは、その資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類および耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産と同じ種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。

【設例】4月決算法人

(注1)
旧減価償却資産と合算した資本的支出については、資本的支出事業年度の翌々事業年度以後において、他の資本的支出との合算は選択できません。

(注2)
他の資本的支出と合算した資本的支出については、その資本的支出事業年度の翌々事業年度において、旧減価償却資産本体との合算は選択できません。

(注3)
旧減価償却資産に合算する複数の資本的支出の組合せ、または資本的支出間の合算の組合せは選択的に行うことができます。
ただし、一旦合算した組合せで翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組合せに変更することはできません。

★リンクはこちら⇒ 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等

2024年11月19日


減価償却資産の償却方法の変更手続

減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。

なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、または変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。

(注)
その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。

<申告先等>
所轄税務署

<提出書類等>
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

★リンクはこちら⇒ 減価償却資産の償却方法の変更手続

2024年11月8日


鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

平成28年度の税制改正により、平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備および構築物ならびに鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却限度額の計算上選定をすることができる償却方法について、定率法が廃止されましたので、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」を、鉱業用の建物、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」または「生産高比例法」のいずれかを選定することとなります。

鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続は次のとおりとなります。

<償却方法の選定>
法人は、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法について、平成28年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。

<償却方法のみなし選定>
平成19年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「旧定額法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成19年3月31日前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」または「生産高比例法」を適用することになります。

なお、平成28年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「定額法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成28年3月31日以前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、「定額法」を選定したものとみなされます。

<法定償却方法>
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、法定償却方法を適用することになります。

したがって、例えば、鉱業用の建物の法定償却方法は生産高比例法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

<申告先等>
所轄税務署

<提出書類等>
減価償却資産の償却方法の届出書

★リンクはこちら⇒ 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

2024年11月6日


減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続(平成19年4月1日以後取得分)

<概要>
平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。

(注)
平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続については、コード5409-2「鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)」を参照してください。

【減価償却資産の償却方法の選定】
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。

【償却方法のみなし選定】
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」または「生産高比例法」を適用することになります。

【法定償却方法】
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。

したがって、例えば、機械および装置の法定償却方法は定率法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

<申告先等>
所轄税務署

<提出書類等>
減価償却資産の償却方法の届出書

★リンクはこちら⇒ 減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続(平成19年4月1日以後取得分)償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

2024年10月29日


減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

<概要>
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。

この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。

なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。

また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」および「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。

この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。

<計算方法・計算式>
【定額法】
定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注)

(注)「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。

【定率法】
定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。

ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。

(算式1)

定率法の償却限度額=(取得価額-既償却額(注2))×定率法の償却率(注3)

(算式2)

調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額=改定取得価額(注4)×改定償却率(注5)

(注1)
「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。

(注2)
「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(注3)
「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。

(注4)
「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。

(注5)
「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。

【生産高比例法】
生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

生産高比例法の償却限度額=(鉱業用減価償却資産の取得価額÷その資産の耐用年数(注)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量

(注)その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。

【リース期間定額法】
リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

なお、リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(注1)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。

(算式)

リース期間定額法の償却限度額=((リース資産の取得価額-残価保証額(注2))÷リース期間の月数)×その事業年度におけるそのリース期間の月数

(注1)
「所有権移転外リース取引」については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

(注2)
「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。

≪具体例≫
1.定額法
取得年月日 平成19年4月1日(3月決算法人)
取得価額  100万円
耐用年数  8年    定額法の償却率  0.125
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。

(単位:円)

事業年度
(至)
償却費(償却限度額) 償却累積額 未償却残高
20.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 125,000 875,000
21.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 250,000 750,000
22.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 375,000 625,000
23.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 500,000 500,000
24.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 625,000 375,000
25.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 750,000 250,000
26.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000 875,000 125,000
27.3.31 1,000,000× 0.125×12÷12=125,000
→ 124,999
999,999 1

(注)8年目における計算上の償却限度額は12万5,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は12万4,999円になります。

2.定率法
<200%定率法による計算例>
取得年月日 平成24年4月1日(3月決算法人)
取得価額  100万円
耐用年数  8年    償却率  0.250
改定償却率 0.334
保証率   0.07909(償却保証額79,090円)
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。

(単位:円)

事業年度
(至)
償却費(償却限度額) 償却累積額 未償却残高
25.3.31 1,000,000×0.250×12÷12=250,000 250,000 750,000
26.3.31 750,000×0.250×12÷12=187,500 437,500 562,500
27.3.31 562,500×0.250×12÷12=140,625 578,125 421,875
28.3.31 421,875×0.250×12÷12=105,468 683,593 316,407
29.3.31 316,407×0.250×12÷12=79,101 762,694 237,306
30.3.31 237,306×0.250×12÷12=59,326
< 償却保証額79,090
→ 237,306×0.334×12÷12=79,260
841,954 158,046
31.3.31 237,306×0.334×12÷12=79,260 921,214 78,786
R2.3.31 237,306×0.334×12÷12=79,260
→ 78,785
999,999 1

(注)8年目における計算上の償却限度額は79,260円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は78,785円になります。

<250%定率法による計算例>
取得年月日 平成19年4月1日(3月決算法人)
取得価額  100万円
耐用年数  8年    償却率  0.313
改定償却率 0.334
保証率   0.05111(償却保証額51,110円)
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。

(単位:円)

事業年度
(至)
償却費(償却限度額) 償却累積額 未償却残高
20.3.31 1,000,000×0.313×12÷12=313,000 313,000 687,000
21.3.31 687,000×0.313×12÷12=215,031 528,031 471,969
22.3.31 471,969×0.313×12÷12=147,726 675,757 324,243
23.3.31 324,243×0.313×12÷12=101,488 777,245 222,755
24.3.31 222,755×0.313×12÷12=69,722 846,967 153,033
25.3.31 153,033×0.313×12÷12=47,899
< 償却保証額51,110
→ 153,033×0.334×12÷12=51,113
898,080 101,920
26.3.31 153,033×0.334×12÷12=51,113 949,193 50,807
27.3.31 153,033×0.334×12÷12=51,113
→ 50,806
999,999 1

(注)8年目における計算上の償却限度額は51,113円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は50,806円になります。

★リンクはこちら⇒ 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

2024年10月22日


減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。

<償却方法>
平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。

【旧定額法(改正前の定額法)】
旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

旧定額法の償却限度額=(取得価額-残存価額(注1))×旧定額法の償却率(注2)

(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2)「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

【旧定率法(改正前の定率法)】
旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

旧定率法の償却限度額=(取得価額-既償却額(注1))×旧定率法の償却率(注2)

(注1)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(注2)「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

【旧生産高比例法(改正前の生産高比例法)】
旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

旧生産高比例法の償却限度額={(鉱業用減価償却資産の取得価額-残存価額(注1))/その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量}×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量

(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2)その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。

<償却累積額による償却限度額の特例>
1.償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金の額に算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。

減価償却資産の区分 金額
イ 建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホおよびヘに該当するものを除きます。) 取得価額×95%
ロ 坑道 取得価額
ハ 無形減価償却資産(ヘに該当するものを除きます。)
ニ 生物(イに含まれるものおよびヘに該当するものを除きます。) 取得価額-残存価額
ホ 国外リース資産(注) 取得価額-見積残存価額
ヘ 旧リース期間定額法を採用しているリース賃貸資産(注) 取得価額-残価保証額
(残価保証額がゼロの場合は1円)

(注)ホおよびヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。

2.上記1の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用している上記の(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」および「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が同表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。

(算式)

償却限度額=(取得価額-(1)の表のイまたはニの金額-1円)×各事業年度の月数/60

<注意事項>
法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。

★リンクはこちら⇒ 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

2024年10月22日


役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。

(注)
新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注)
上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

<定期同額給与>
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1

その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの
(注)
源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)
(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)
3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

<事前確定届出給与>
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。

1 その給与が次のいずれにも該当しない場合 事前確定届出給与に関する届出をしていること。
(1) 定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与
(2) 株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの
(注1) (1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。
(注2) 将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。
2 株式を交付する場合 その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。
3 新株予約権を交付する場合 その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。
(注1) 関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。
(注2) 特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付株式がその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものであること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付株式(※)が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。
1 譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。
2 個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。
(注3) 特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。

また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。

<事前確定届出給与に関する届出期限>
1.原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。

(1) 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

2.臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。

(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

3.事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。

(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

4.やむを得ない事情がある場合
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。

<業績連動給与>
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人またはその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額または数の金銭または株式もしくは新株予約権による給与および特定譲渡制限付株式もしくは承継譲渡制限付株式または特定新株予約権もしくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、または消滅する株式または新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいいます。

損金算入となる業績連動給与は、法人(同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限ります。)が、業務執行役員(※)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式または適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次の1から3までのすべての要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次の要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)となります。

(注)
業務執行役員とは、業務連動給与の算定方法の決定または手続の終了の日において、法人の業務を執行することとされている役員をいいます。

1.交付される金銭の額もしくは株式もしくは新株予約権の数または交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、もしくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。

(1) 確定額または確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人のうち、一定の通算法人については4か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
(3) その内容が上記(2)の適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

2.次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。
(1)(2)に掲げる給与以外の給与
次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、または交付される見込みであること。

イ 金銭による給与
その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日
ロ 株式または新株予約権による給与
その株式または新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日

(2)特定新株予約権または承継新株予約権による給与で、無償で取得され、または消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの
その特定新株予約権または承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。

3.損金経理をしていること(給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含みます。)。

(※)この制度については、経済産業省ホームページに「「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-」等(https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html)が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

2024年10月17日


役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注)
平成29年4月1日前に支給決議がなされたものに限ります。

なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)左記(1)および(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものならびに(4)法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

<定期同額給与>
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)
(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)
3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

<事前確定届出給与>
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(上記の「定期同額給与」および下記の「利益連動給与」を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。

なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。

(注)
同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。

また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式(※)およびその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。

(※)
特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。

1.原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)が届出期限です。

(1) 株主総会、社員総会またはこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月を経過する日

2.臨時改定事由により定めをした場合
臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。

(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

3.既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。

(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

<利益連動給与>
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員のすべてに対しても次の要件を満たす連動給与を支給する場合に限られます。)となります。

1.その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
(3) その内容が上記ロの決定または手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

2.有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。

3.損金経理をしていること。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)

2024年10月15日


役員のうち使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。

<使用人兼務役員になれない役員の範囲>

  1. 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
  4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与および監査役ならびに監事
  5. 上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員
(1) その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、または第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
(3) その役員(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注1)
「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。

1 その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合
2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3 その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

(注2)
「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

★リンクはこちら⇒ 役員のうち使用人兼務役員になれない人

2024年10月9日


役員の退職金の損金算入時期

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。

ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

(注1)
退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。

(注2)
法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。

したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。

★リンクはこちら⇒ 役員の退職金の損金算入時期

2024年10月7日


使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。

なお、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合または役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

<法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金>
1.法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。

ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

2.使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。

ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。

(1) 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
(2) 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間および使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

3.法人が退職給与規程を制定または改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められます。

(1) 過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。

この場合、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定または改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われます。

(2) 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

<役員が分掌変更した場合の退職金>
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。

ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
1.常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

2.取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

3.分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

★リンクはこちら⇒ 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

2024年10月2日


役員に対する経済的利益

<経済的利益とは>
法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。

この経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

  1. 役員等に対して資産を贈与した場合におけるその資産の時価
  2. 役員等に対して資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
  3. 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額
  4. 役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合における債権の放棄額等
  5. 役員等から債務を無償で引き受けた場合における債務の引受け額
  6. 役員等に対して居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額
  7. 役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額
  8. 役員等に対して無償または低額で上記6・7以外の用役の提供をした場合における通常取得すべき対価の額と実際に収入した対価の額との差額
  9. 役員等に対して機密費等の名義で支給したもののうち法人業務のために使用したことが明らかでないもの
  10. 役員等の個人的費用の負担額
  11. 役員等の社交団体の入会金等で役員等が負担すべきものの額
  12. 役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額

ただし、法人が役員に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。

<経済的利益の法人税法上の取扱い>
役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他のものは定額同額給与に該当せず、損金の額に算入されません。

(注)法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。

また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する経済的利益

2024年9月27日


役員の範囲

役員とは次の者をいいます。

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
  2. 1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。

口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。

ハ その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。

(1)その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合

(2)その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合

その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

(3)その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

★リンクはこちら⇒ 役員の範囲

2024年9月24日


一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例

  • 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の法人税、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和5年12月21日裁決

<ポイント>
本事例は、一括払された金型等相当額について、その全額を請求人が受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとしてされた更正処分に対し、金型等相当額の負担に係る契約の法的性質等からすれば、24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理は公正処理基準に適合すると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が、発注者から24回の月額均等分割払で受領し、部品の量産開始日を含む月から24か月に分割して毎月月末に収益に計上していた、請求人が所有権を有する金型等の製作費用相当額(金型等相当額)について、契約の変更により一括で受領しており、請求人が受領した時点で請求人の管理支配下に置かれ所得が実現したとして、金型等相当額を受領した日の属する事業年度において、全額を益金の額に算入すべき旨主張する。

しかしながら、金型等相当額の負担に係る請求人と発注者との契約の法的性質及び当該契約に係る各役務の特質からすれば、請求人が受領した金型等相当額は、請求人から発注者に対し、継続的に日々提供される役務に応じて、1か月を単位として対価が支払われる約定に基づき、各月末日の経過ごとに、24回にわたり、過去1か月分の役務に対する対価として代金が確定し、その支払期日を翌月とする発注者と請求人との間の契約に基づき支払われるものと認められること及び金型等相当額の支払に関する基本契約書の条項が変更されていないことから、請求人が、部品の量産開始日を含む月から24回にわたり、毎月末日に収益に計上した会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)に適合するものであり、一括で受領した金型等相当額の全額を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとは認められない。

★リンクはこちら⇒ 一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例

2024年9月10日


法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第68条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。

★リンクはこちら⇒ 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

2024年8月5日


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和6年6月21日)

課法2-14
課審6-5
令和6年6月21日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所であり、「……」とした箇所は記載を省略した箇所である。

(令6.6.21 課法2-14他1課共同)
この法令解釈通達は、令和6年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

★リンクはこちら⇒ 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和6年6月21日)

2024年7月25日


適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定されました。

このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。

国税庁は、令和6年4月1日以降終了事業年度に使用する区分番号一覧表を、ホームページに掲載しました。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について

2024年6月18日


「賃上げ促進税制」が強化されます!(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。


中小企業庁は、令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版)をホームページに掲載しています。

★リンクはこちら⇒ 「賃上げ促進税制」が強化されます!(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

2024年6月6日


買戻条件の付された種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて(株価算定書の価額を参酌して決定された価額に基づき買戻しが行われた場合)

1.事前照会の趣旨
昨今のスタートアップにおける多様化する資本政策の検討及び実行に際しては、会社法上の権利の内容の異なる種類の株式や株主間契約等に基づきその異なる種類の株式と類似の効果をもたらすような取決めがされた株式等(これらを併せて以下「種類株式等」といいます。)の発行が増加している状況にあります(主なものとしては【我が国の種類株式及び類似の効果をもたらす契約等】ご参照。)。

種類株式等の内容は多様なものが考えられるところ、一般的にスタートアップにおいて発行される種類株式等は市場が形成されていないため、これらを譲渡する際の株価については、実務上、専門性を有する第三者にその算定を依頼することが考えられ、その第三者が算定した株価算定書の価額(注)を参酌して決定することが考えられます。

ところで、税務上、種類株式等の評価については、特定のもの(平成19年2月26日付国税庁ホームページ文書回答「相続等により取得した種類株式の評価について」により明らかにされているものなど)を除き、明確な取扱い等がなく、また、種類株式等の譲渡価額の計算方法等について明らかにされているものはないため、低廉譲渡や高額譲渡(以下「低廉譲渡等」といいます。)に該当するのではないかと考える向きもあるところです。

特に、買戻条件の付された種類株式等についての買戻価額の計算方法等をあらかじめ定款、株主間契約又は投資契約に定める場合、これらの定めは様々なものが考えられ、買戻価額の計算方法等によっては、低廉譲渡等に該当することも考えられるところです。

そこで、今回、買戻条件の付された種類株式等が当該条件に基づき買い戻される場合の株主の税務上の取扱いについてご照会申し上げます。

(注)
具体的には、公認会計士又は企業価値評価を専業とする事業会社により評価された価額で、評価対象となる企業の過年度の財務諸表等、中期事業計画その他の必要な書類を確認し、類似企業の状況を加味するとともに日本公認会計士協会から公表されている以下の研究報告を参考に価格算定が行われていることが一般的と考えられます。

  • 経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」(平成19年5月16日公表、平成25年7月3日改正)
  • 経営研究調査会研究報告第41号「事例に見る企業価値評価上の論点-紛争の予防及び解決の見地から-」(平成22年7月22日公表、平成25年11月6日改正)
  • 経営研究調査会研究報告第53号「種類株式の評価事例」(平成25年11月6日公表)
  • 経営研究調査会研究報告第70号「スタートアップ企業の価値評価実務」(令和5年3月16日公表)

【我が国の種類株式及び類似の効果をもたらす契約等】

(出典:日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第53号「種類株式の評価事例」5頁)

2.事前照会に係る取引等の事実関係及び照会事項
(1)スタートアップ(非上場の会社)であるX社は、X社の代表取締役である甲により、資本金1,000万円(1株当たり10,000円で1,000株発行)として5年前に設立され、順調に業況が拡大し、更なる収益獲得を見据えた研究開発を検討し、そのための資金を調達するため資本政策を考えていたところ、3年前に資本関係や取引関係等の利害関係のないベンチャーキャピタルY社から出資の打診を受けました。

具体的には、X社が設立時に発行した株式と権利の内容を同じくする株式(以下「普通株式」といいます。)500株(1株当たり43,000円)、剰余金の配当について優先的に受けることが定められ(会社法1081一)、かつ、議決権を行使することができる事項に制限が定められた(会社法1081三)配当優先付無議決権株式(以下「本件種類株式」といいます。)500株(1株当たり57,000円)を新たに発行(これらの株式の新たな発行を以下「本件新株発行」といいます。)して、総額5,000万円の資金調達を行うこと、及びこれらの株式を引き受けることについてY社からの提案があり、X社取締役会は当該提案を受け入れ、X社はY社と投資契約を締結し、X社は本件新株発行をし、Y社はこれを引き受けています。

(2)X社は将来の株式公開を見据えており、両者で合意した当該投資契約には、本件新株発行を行った日から3年経過後、本件種類株式500株について、X社により買戻しができる旨が定められ、その買戻価額は、買戻しの請求時において、専門性を有する第三者が算定した株価算定書の価額を参酌してX社とY社との間で合意した価額による旨が付記されています。

この株価算定を行う専門性を有する第三者として、X社及びY社の合意により、双方と資本関係や取引関係等の利害関係がない企業価値評価を専門として行っているZ社に依頼することとされ、X社又はY社から申出があった場合には、両者で改めて協議し、別途、利害関係のない企業価値評価を専門として行う別の会社に株価の算定を依頼することも合意されています。

【取引関係図】

(3)今般、本件新株発行を行った日から3年が経過し、X社はY社の保有する本件種類株式を買い戻すこととしたため、Z社に株価算定を依頼したところ、本件種類株式について、1株当たり63,000円から66,000円までの株価が提示されました。X社は、買取価額を64,500円とすることでY社と交渉し、Y社もこれに応じ、X社は金銭を対価として本件種類株式を取得しています。このようにZ社が算定した株価算定書の価額を参酌してX社とY社との間で合意された価額により買戻しが実行された場合には、Y社からX社への本件種類株式の譲渡について、税務上、低廉譲渡等であるかどうかについての疑義は生じないと考えられます。

(4)なお、本照会においては、次のイ及びロのことを前提とします。
イ.本件新株発行に伴う普通株式及び本件種類株式の引受けによる取得は、法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「その有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(・・・)により取得をした有価証券(・・・)」に該当せず、税務上、本件新株発行は有利発行に該当しないこと。

ロ.Z社が算定した株価算定書の価額は、日本公認会計士協会から公表されている上記注書の各種研究報告に基づき算定されており、その算定方法は本照会の場面において一般的に採用されるべき適正なものであること。また、株価算定の前提として、X社において提示される財務内容や経営計画等に合理性があり、これについてZ社において十分な検証がされ、算定に用いる数値等の諸要素が合理的で適正なものであること。

3.上記の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
(1)内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額がその有価証券の譲渡に係る原価の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。)又は譲渡損失額(その有価証券の譲渡に係る原価の額がその有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされており(法法61の21)、その譲渡の時における通常得べき対価の額、すなわち時価が問題となるところ、この時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額、すなわち客観的な交換価値をいうものと解されています。
また、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた取引価額は、一般に合理的なものとして是認されると考えられています。

(2)種類株式等に関する権利の内容は様々なものが考えられ、これらの税務上の評価については、特定のものを除いて明確な取扱い等がなく、また、譲渡価額の計算方法等についても明らかにされているものはないため、本件種類株式の買戻条件に基づくY社からX社への譲渡について、それが税務上、低廉譲渡等に該当するのではないかとの疑問も生ずるところです。

この点、本照会においては、買戻しの請求時の価額として、X社及びY社と資本関係や取引関係等の利害関係がない株式評価実務において専門性を有する第三者であるZ社により、上記2(4)ロを前提として本件種類株式の価額算定が行われており、これを参酌しつつ、本件種類株式に係る取引以外の取引関係がないX社とY社との間において合意された価額に基づき買戻しが行われますので、このようにして取り決められた買戻価額による譲渡は、原則として、税務上、低廉譲渡等に該当することはないと考えられます。

4.国税庁の回答(令和6年3月28日)
標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

ただし、次のことを申し添えます。
(1)この文書回答は、御照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら⇒ 買戻条件の付された種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて(株価算定書の価額を参酌して決定された価額に基づき買戻しが行われた場合)

2024年5月13日


令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の法人税申告を行う方へ

法人の皆様が、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく「法人事業概況説明書」及び「勘定科目内訳明細書」に関して、e-Taxでは、令和6年3月25日リリースでの対応を予定しております。

そのため、令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う方については、お手数ですが下記のご対応をお願いします。

<法人事業概況説明書について>
事業者の方々のデジタル化の状況を含め、その法人の経理状況等を把握するため、令和6年3月1日以後終了事業年度分より使用していただく法人事業概況説明書の様式を改訂しております。

具体的な改訂内容は、国税庁ホームページ「『法人事業概況説明書』の様式が改訂されます。(令和6年1月)」をご確認ください。

リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の法人事業概況説明書をご利用いただくことになります。

そのため、改訂前の法人事業概況説明書をご利用になる方については、改訂後の法人事業概況説明書を改訂前の法人事業概況説明書に読み替え、入力していただく必要がありますので、ご注意いただきますようお願いいたします。

【例】令和6年1月決算法人が、令和6年3月29日に申告した場合
「5 PC利用状況」欄の(7)について、改訂前の法人事業概況説明書では「データの保存先」を記載しますが、改訂後の法人事業概況説明書では「電帳法適用状況」になっているため、下記のとおり、読み替えて入力してください。

<勘定科目内訳明細書について>
インボイス制度の開始に伴い、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく勘定科目内訳明細書の様式に取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する欄を設ける改訂をしております。

なお、取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する場合には、取引先の名称(氏名)及び所在地(住所)の記載を省略することができます。

リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の勘定科目内訳明細書をご利用いただくことになります。

そのため、改訂前の勘定科目内訳明細書をご利用になる方については、改訂後の勘定科目内訳明細書の「登録番号」、「法人番号」欄については、入力いただかなくても差し支えありません。

★リンクはこちら⇒ 令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の法人税申告を行う方へ

2024年3月26日


一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例

  • ①平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに令和2年3月1日から令和3年2月28日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②令和2年3月1日から令和3年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ③平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①③一部取消し、棄却
  • ②一部取消し
  • 令和5年6月21日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が一括取得した土地及び建物について各資産の取得価額等を算定するに当たり、建物の価値を増加させると認められる改修工事が行われていた建物及びこれと一括取得した土地については、当該価値の増加が反映されていないと認められる固定資産税評価額の比ではなく、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であると判断した事例である。

<要旨>
請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、まず当該土地の路線価に地積を乗じることにより当該土地の売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引くことにより当該建物の売買代金相当額を算出する方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。

しかしながら、本件差引法を用いて土地及び建物の売買代金相当額を区分した場合、土地の売買代金相当額に反映されるべき価額が反映されず、土地の売買代金相当額が客観的な時価に比して低額になる一方、当該価額が建物の売買代金相当額に転嫁され、建物の売買代金相当額が客観的な時価に比して高額になるという看過し難い不均衡が生じるから、本件差引法は合理的とは認められない。

一方、原処分庁は、当該土地及び建物の各売買代金相当額は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)により算出すべきである旨主張するところ、確かに、固定資産税評価額比は、土地及び建物の価額比を推認する手がかりとして一般的な合理性を有するものであるから、固定資産税評価額比あん分法は、一般的には合理的な算定方法であると認められる。

しかしながら、本件の一部の建物には時価を増加させると認められる改修工事が実施されていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれらの時価の増加が反映されていない。

他方、当該一部の建物及びこれと一括取得された土地について請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する手がかりとして一定の合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該一部の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法よりも当該積算価格比によりあん分する方法を用いることがより合理的であると認められる。

したがって、当該一部の土地・建物については当該積算価格比によりあん分する方法を、他の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法を用いるのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例

2024年3月26日


仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例

  • ①平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(重加算税の賦課決定処分を併せ審理)
  • ③平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ④平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 全部取消し、一部取消し
  • 令和5年3月8日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が算出した仕入金額が時価相当額であるとはいえず、仕入金額に時価相当額よりも不相当に高額な部分があるとは認められないから、仕入金額の一部が寄附金の額に該当するとはいえないと判断した事例である。

<要旨>
原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある業者(本件業者)から仕入れた資材の仕入金額は時価相当額と比較して不相当に高額であるから、時価相当額を超える部分の金額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張する。

しかしながら、原処分庁が時価相当額を算出するために用いた計算式には合理性が認められるものの、原処分庁が計算に用いた具体的な数値については、これを用いることが相当であるとはいえないから、原処分庁が算出した仕入金額は時価相当額とは認められない。

また、原処分庁は、本件業者に対する仕入単価は、一定の金額が上乗せされた「いわゆる親戚価格」である旨主張するが、仕入単価の決定は、本件業者と本件業者とは親族関係にない営業部長との間で交渉により決められており、本件取締役が仕入単価の決定に介入したとは認められないから、本件業者に係る仕入金額は、時価に比して不相当に高額であったとは認められない。

★リンクはこちら⇒ 仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例

2024年1月11日


請求人が支払った客引きに対する報酬について原処分庁の認定額を超えると判断した事例

  • ①平成29年1月〇日から平成29年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月日から平成30年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分
  • ③平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分
  • ④平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • ⑤令和2年1月1日から令和2年12月31日までの事業年度の欠損金の繰戻しによる平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業年度の法人税の還付請求に理由がない旨の通知処分
  • ⑥平成29年1月〇日から令和元年5月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑦平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • ①④⑤⑦棄却、②③却下、⑥一部取消し、棄却
  • 令和4年10月25日裁決

<ポイント>
本事例は、本邦からの輸出取引について、輸出許可の申請や、輸出許可通知書の保存状況から、請求人において輸出免税の適用を受けることができると判断した事例である。

<要旨>
原処分庁は、本件における輸出取引(本件取引)は、請求人から商品を仕入れた取引先が国外に販売したものであるから、請求人が、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではない旨主張する。

しかしながら、請求人は、取引先から受注した商品を国内でコンテナに積載し、自らの名義で輸出許可を申請して国外へ搬出しているのであり、本件取引は、請求人による本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であると認められる。

そして、請求人は、請求人名義の輸出許可通知書を保存していることから、請求人において、輸出免税の適用を受けることができる。

★リンクはこちら⇒ 請求人が支払った客引きに対する報酬について原処分庁の認定額を超えると判断した事例

2023年12月11日


交際費等と寄附金との区分

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

<不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用>

  1. 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
  2. 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
  3. 製造業者や販売業者が、一定の商品などを購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品などを購入した一般消費者を招待するための費用
  4. 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
  5. 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
  6. 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
  7. 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

(注)次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。

  1. 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
  2. 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
  3. 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
  4. 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
  5. 機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

★リンクはこちら⇒ 交際費等と寄附金との区分

2023年7月27日


交際費等と福利厚生費との区分

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

  1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

★リンクはこちら⇒ 交際費等と福利厚生費との区分

2023年7月21日


交際費等と広告宣伝費との区分

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

<不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用>

1 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
2 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
3 製造業者や販売業者が、一定の商品などを購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品などを購入した一般消費者を招待するための費用
4 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
5 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
6 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
7 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

(注)次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。

(1) 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
(2) 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
(3) 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
(4) 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
(5) 機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

★リンクはこちら⇒ 交際費等と広告宣伝費との区分

2023年7月13日


納付書の事前送付に関するお知らせ

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしている。

納付書の事前の送付を行わないこととなる方は次のとおり。
<事前送付を行わないこととなる方>

  • e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
  1. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  2. 振替納税
  3. インターネットバンキング等による納付
  4. クレジットカード納付
  5. スマホアプリ納付
  6. コンビニ納付(QRコード)

(注)
1.現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としている。
2.源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定であるが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
3.「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標である。

国税庁では、納税者の方が納付書を手書きで作成する手間を省くと共に、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税の納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。

キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能であり、納付書が不要となる。

納付書の事前の送付を行わないこととなる方は、キャッシュレス納付を是非ご利用ください。

★リンクはこちら⇒ 納付書の事前送付に関するお知らせ

2023年7月11日


交際費等の範囲と損金不算入額の計算

【概要】

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

<交際費等の範囲から除かれるもの>
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

3.その他の費用

(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

(注)上記2.の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

【計算方法・計算式】
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

<期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(注)>
1.平成25年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10パーセントに相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。

2.平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、上記の「概要」の交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。

3.平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

(1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
(2) 上記2.の金額(定額控除限度額)を超える部分の金額

(注)法人税法第66条第5項第2号もしくは第3号に規定する法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等)または租税特別措置法第61条の4第2項第2号に規定する法人(通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人など)の損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」ではなく、下記の「上記以外の法人」により計算します。

<上記以外の法人>
1.平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。

2.平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の3の(1)の金額となります。

3.令和2年4月1日以後に開始する事業年度

(1) 期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人(注)
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
(2) 上記(1)以外の法人
損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の3の(1)の金額となります。

(注)令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合におけるその通算法人を含みます。

★リンクはこちら⇒ 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

2023年6月20日


出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。

<負担金の支出時期>
この負担金の支出の時期として次の3つの場合があります。

1 出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時
2 出向元の法人を退職した時
3 出向期間中

<負担金の取扱い>
1.上記の「負担金の支出時期」の1または2の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時または出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

2.上記の「負担金の支出時期」の3の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の2つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

(1) あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること。
(2) その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること。

この負担金を損金の額に算入することは、出向者が出向先の法人において役員になっているときでも認められます。

また、出向者が出向元の法人を退職しても、出向先の法人で引き続き勤務していることがあります。

この場合に、出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員または使用人として勤務しているときでも、その支出した事業年度の損金の額に算入されます。

★リンクはこちら⇒ 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

2023年6月15日


出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い

出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、出向元の法人の損金の額に算入されます。

また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。

1 出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合
2 出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合

この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。

★リンクはこちら⇒ 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い

2023年6月13日


請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例

  • ①平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年12月1日から令和元年11月30日までの事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)
  • ②平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成30年12月1日から令和元年11月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)
  • ①全部取消し、一部取消し
  • ②全部取消し
  • ③一部取消し・令和4年7月1日裁決

<ポイント>
本事例は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対する役員給与について、請求人の代表者が作成した書面に当該取締役の役員報酬として記載された金額は、その算出過程及び書面の作成過程から、当該取締役に対する給与の積算根拠にすぎず、いわゆる形式基準限度額には当たらないと判断した事例である。

<要旨>
原処分庁は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代表取締役が作成した「取締役の報酬金額に対する決定書」(本件決定書)に記載された報酬金額は、法人税法施行令(令和3年政令第39号による改正前のもの。)第70条《過大な役員給与の額》第1号ロの「金銭の額の限度額」(形式基準限度額)に当たり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役(本件取締役)に対しこれを超えて支給された金額は、不相当に高額な役員給与である旨主張する。

しかしながら、当該代表取締役は、本件取締役に対する役員給与について、取締役分と使用人分を勘案した上で、その合計額を支給額として決定したと認められ、本件決定書に記載された金額は本件取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず、本件取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められない。

★リンクはこちら⇒ 請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例

2023年6月8日


出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人がその出向者の給与(退職給与を除きます。)に相当する金額(以下「給与負担金」といいます。)を出向元の法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先の法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除きます。)として取り扱われます。

この給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。

具体的には次のとおりとなります。

<出向者が出向先の法人において使用人である場合>
その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。

<出向者が出向先の法人において役員となっている場合>
出向者が出向先の法人において役員となっている場合において次のいずれにも該当するときは、出向先の法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人における当該役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されます。

1 当該役員に係る給与負担金の額について、当該役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること。
2 出向契約等において当該出向者に係る出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められていること。

この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。

なお、出向先の法人が給与負担金として支出した金額が、出向元の法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。

したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。

★リンクはこちら⇒ 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

2023年6月6日


請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例

  • ①平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成31年1月1日から平成31年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分
  • ④平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①②全部取消し、一部取消し
  • ③全部取消し
  • ④棄却
  • 令和4年8月4日裁決

<ポイント>
本事例は、電子マネーの購入対価が請求人の損金の額に算入されるか否かについて、関連会社における当該電子マネーの管理状況や請求人への入金の状況等から、当該電子マネーの一部は当該関連会社に譲渡したと認められ、その購入対価は請求人の売上原価に該当すると判断した事例である。

<要旨>
原処分庁は、請求人が購入した電子マネーについて、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実が確認できないことから、当該電子マネーの購入対価は損金の額に算入されない旨主張する。

しかしながら、請求人が提出した証拠資料から、当該電子マネーの一部は関係法人に譲渡した事実が認められることから、その取得価額は売上原価として損金の額に算入される。

他方、その他の電子マネーについては、その費途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無が明らかでないことから、その取得価額を損金の額に算入することはできない。

★リンクはこちら⇒ 請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例

2023年5月30日


使用人賞与の損金算入時期

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。

なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

1.労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

(1) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
(2) (1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
(3) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

3.上記1および2に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度

★リンクはこちら⇒ 使用人賞与の損金算入時期

2023年5月16日


確定給付企業年金等に係る課税関係

退職した使用人を受給者として年金給付を行うため、事業主が支出する掛金および使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

1.事業主が支出した次に掲げる掛金の額は、事業主の法人税または所得税の課税所得の計算上、損金の額または必要経費に算入されます。

また、使用人については、事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません。

なお、掛金の一部を使用人が負担した場合には、使用人において、(2)の掛金は生命保険料控除の対象、(3)の企業型年金規約に基づく加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

(1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金
(2) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金
(3) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金

2.使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1パーセントの税率で法人税が課税されます。

ただし、平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

★リンクはこちら⇒ 確定給付企業年金等に係る課税関係

2023年5月11日


適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか

適格退職年金契約とは、原則として平成14年3月31日までに締結した使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険または生命共済の契約で、一定の要件を備えているものとして国税庁長官の承認を受けた契約をいいます。

この場合の「一定の要件」とは、主に次のような要件です。

  1. 事業主がその使用人を受益者等として掛金を払い込み、信託銀行や生命保険会社等が退職した使用人に退職年金を支給するものであること。
  2. 掛金および給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていること。
  3. 年金財産として積み立てられた金額は原則として事業主に返還されず、契約を解除したときは受益者等に帰属するものであること。
  4. 受益者等のうち特定の者について不当に差別的な取扱いをしないこと。

(注)
適格退職年金制度は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新たな契約の締結は適格退職年金契約として認められないこととなりました。

ただし、平成14年3月31日までに締結した適格退職年金契約については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされ、平成24年4月1日以後もその契約が継続しているときは、同日において一定の事実が生じている場合に限り、存続することとなりました。

★リンクはこちら⇒ 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか

2023年5月9日


個人事業当時からの使用人に対する退職金

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。

しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

★リンクはこちら⇒ 個人事業当時からの使用人に対する退職金

2023年4月27日


役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。

(注)新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注)上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

<定期同額給与>
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの
(注)源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。
2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記イに掲げる改定を除きます。)
(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記イおよびロに掲げる改定を除きます。)
3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

<事前確定届出給与>
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。

1 その給与が次のいずれにも該当しない場合 事前確定届出給与に関する届出をしていること。
(1) 定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与
(2) 株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの
(注1) (1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。
(注2) 将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。
2 株式を交付する場合
その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。
3 新株予約権を交付する場合
その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。
(注1) 関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。
(注2) 特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式(※)であって役務の提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものその他その個人に給付されることに伴ってその債権が消滅する場合のその譲渡制限付株式をいいます。
(※) 譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。
1 譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。
2 個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。
(注3) 特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。

また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。

<事前確定届出給与に関する届出期限>

1 原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。
(1) 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日
2 臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
3 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。
(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
4 やむを得ない事情がある場合
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。

<業績連動給与>
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人またはその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額または数の金銭または株式もしくは新株予約権による給与および特定譲渡制限付株式もしくは承継譲渡制限付株式または特定新株予約権もしくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、または消滅する株式または新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいいます。

損金算入となる業績連動給与は、法人(同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限ります。)が、業務執行役員(※)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式または適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次の1から3までのすべての要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次の要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)となります。

(※)業務執行役員とは、業務連動給与の算定方法の決定または手続の終了の日において、法人の業務を執行することとされている役員をいいます。

1 交付される金銭の額もしくは株式もしくは新株予約権の数または交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、もしくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
(1) 確定額または確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人はその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
(3) その内容が上記(2)の適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
2 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。
(1) (2)に掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、または交付される見込みであること。
イ 金銭による給与
その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日
ロ 株式または新株予約権による給与
その株式または新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日
(2) 特定新株予約権または承継新株予約権による給与で、無償で取得され、または消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの その特定新株予約権または承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。
3 損金経理をしていること(給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含みます。)。

(※)この制度については、経済産業省ホームページに「「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-」等(https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html)が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

2023年4月25日


役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注)平成29年4月1日前に支給決議がなされたものに限ります。

なお、上記の給与からは、

(1) 退職給与
(2) 法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの
(3) 上記(1)および(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの
(4) 法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することによりその役員に対して支給するもの

は除かれます。

<定期同額給与>
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(上記イに掲げる改定を除きます。)
(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記イおよびロに掲げる改定を除きます。)
3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

<事前確定届出給与>
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(上記の「定期同額給与」および下記の「利益連動給与」を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。

なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。

(注)同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。

また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式(※)およびその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。

(※)特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。

1 原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)が届出期限です。
(1) 株主総会、社員総会またはこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月を経過する日
2 臨時改定事由により定めをした場合
臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
3 既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。
(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

<利益連動給与>
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員のすべてに対しても次の要件を満たす連動給与を支給する場合に限られます。)となります。

1 その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
(3) その内容が上記ロの決定または手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
2 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。
3 損金経理をしていること。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)

2023年4月20日


役員のうち使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいうが、次のような役員は、使用人兼務役員とならない。

なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員とならない。

使用人兼務役員になれない役員の範囲

1 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与および監査役ならびに監事
5 上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員
(1) その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、または第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
(3) その役員(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注1)
「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいう。

1 その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合
2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3 その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

(注2)
「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいう。

★リンクはこちら⇒ 役員のうち使用人兼務役員になれない人

2023年4月18日


役員の退職金の損金算入時期

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入される。

その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。

ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められる。

(注1)
退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできない。

(注2)
法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となる。
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができない。

★リンクはこちら⇒ 役員の退職金の損金算入時期

2023年4月13日


使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入する。

なお、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合または役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ以下による。

<法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金>
1.法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入される。

ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されないので注意すること。

2.使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となる。

ただし、その支給が以下のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われる。

(1) 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
(2) 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間および使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

3.法人が退職給与規程を制定または改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められる。

(1) 過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
この場合、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定または改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われる。
(2) 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

<役員が分掌変更した場合の退職金>
例えば、以下のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができる。

ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれない。

1.常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれる。

2.取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれる。

3.分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれる。

★リンクはこちら⇒ 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

2023年4月11日


役員に対する経済的利益

<経済的利益とは?>
法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれる。

この経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいう。

1 資産を贈与した場合におけるその資産の時価
2 資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
3 債権を放棄しまたは免除した場合における債権の放棄額等
4 無償または低額で居住用土地または家屋の提供をした場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額
5 無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額
6 役員を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額の負担額

ただし、法人が役員に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われない。

<経済的利益の法人税法上の取扱い>
役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されるが、その他のものは定額同額給与に該当せず、損金の額に算入されない。

(注)法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入される。

また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除く。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されない。

★リンクはこちら⇒ 役員に対する経済的利益

2023年4月7日


役員の範囲

役員とは以下の者をいう。

1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人

2.1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれる。

(2)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)のうち、以下に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ.その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。

口.その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。

ハ.その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいう。

(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいう。
(1)その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合
(2)その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除く。)のうちに占める割合
(3)その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

★リンクはこちら⇒ 役員の範囲

2023年4月5日


新設法人の届出書類

新設法人の届出書類は、次のとおり。

なお、これらの届出書類の様式は、「税務手続の案内」ページからダウンロードできるほか、税務署にも用意している。

<提出しなければならない書類>
法人を設立した場合、以下の届出書の提出をしなければならない。

1.法人設立届出書
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければならない。
この法人設立届出書には、「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を1部(調査課所管法人は2部)添付する。

2.源泉所得税関係の届出書
コード2502「源泉徴収義務者とは」およびコード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を参照のこと。

3.消費税関係の届出書
コード6629「消費税の各種届出書」を参照のこと。

<必要に応じて提出する書類>
法人を設立した場合には、必要に応じて、以下のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出する。

1.青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までである。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となる。

2.棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までである。

3.減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までである。

4.有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限らない。)の確定申告書の提出期限までである。

5.申告期限の延長の特例の申請書
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了日までである。

6.事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)
提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までである。

★リンクはこちら⇒ 新設法人の届出書類

2023年3月30日


法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について

令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置の適用を受けることができる。

この措置を踏まえ、以下のとおり令和5年3月1日以後に提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更した。

★リンクはこちら⇒ 法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について

2023年3月9日


法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)

標題のことについては、暗号資産に関する法人税法上の取扱いのうち、期末の時価評価に係る質疑応答事例についてリンクのとおり取りまとめたから、執務の参考とされたい。

なお、暗号資産に関する一般的な法人税法上の取扱いについては、令和4年12月22日付課税総括課情報第10号ほか5課共同「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を参照されたい。

★リンクはこちら⇒ 法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)

2023年1月31日


令和4年版法人税のあらましと申告の手引

国税庁は、法人税・地方法人税に関する基本的事項を「令和4年版法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項を「令和4年版申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめた。

なお、法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引は令和4年度版をもって更新を停止する。

各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、この手引の「申告書作成上の留意点」を参照のこと。

★令和4年版法人税のあらましと申告の手引はこちら⇒ 令和4年版法人税のあらましと申告の手引

★令和4年版申告書作成上の留意点はこちら⇒令和4年版申告書作成上の留意点

★中小企業者の判定等フローはこちら⇒中小企業者の判定等フロー

2023年1月20日


令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

国税庁は、『令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明』を公表した。

★リンクはこちら⇒ 令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2022年12月6日


令和3事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

1.令和3年度における法人税の申告事績の概要
令和3年度における法人税の申告件数は307万件で、その申告所得金額の総額は79兆4,790億円、申告税額の総額は13兆9,232億円となり、前年度に比べ、それぞれ9兆3,489億円(13.3%)、1兆8,012億円(14.9%)増加し、共に2年連続の増加となった。

なお、申告所得金額の総額は、過去最高となった。

2.令和3事務年度における源泉所得税等の課税事績の概要
令和3事務年度における源泉所得税等の税額は20兆6,919億円で、前事務年度に比べ1兆6,295億円(8.5%)増加し、2年ぶりの増加となった。

主な所得についてみると、給与所得の税額は5,517億円(4.9%)増加し、配当所得の税額は7,009億円(14.6%)増加している。

なお、源泉所得税等の税額は、過去最高となった。

3.e-Tax の利用状況等(トピックス)
令和3年度における法人税の申告の e-Tax 利用件数は256万8千件で、前年度に比べ14万4千件(5.9%)増加となり、e-Tax 利用率は87.9%と、前年度に比べ1.2ポイント上昇となった。

なお、国税庁では、令和2年4月から始まった大法人の e-Tax 義務化の導入に併せて、大法人はもとより、全ての法人が申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を図っているほか、引き続き更なる利便性の向上に努める。

★リンクはこちら⇒ 令和3事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

2022年11月15日


請求人とは別の法人名義で行われた取引に係る収入は請求人に帰属するとは認められないとした事例

  • 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成29年4月1日から平成30年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分
  • 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • 平成25年7月から平成29年6月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和4年1月12日裁決

<ポイント>
本事例は、別法人の代表者及び請求人の関係者の申述の信用性を検討した上で、事業の経緯、業務の遂行状況、費用の支払状況などから、別法人名義で行われた取引に係る収入が請求人に帰属するとは認められないと判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人とは別法人(本件法人)名義で行われた土地売買取引等(本件取引)について、本件法人の代表者や請求人の関係者などの各申述から、請求人が主体となって本件取引に係る業務を遂行し、請求人の代表者が本件法人名義の預金通帳を管理し、本件法人の代表者は請求人の代表者の指示により本件法人名義の預金口座から現金を引き出し同人に渡していたのであり、請求人が本件取引に係る収益を享受していたというべきであるから、本件法人の総勘定元帳に記載された売上高(本件収入)は請求人に帰属する収益である旨主張する。

しかしながら、本件法人の代表者や請求人の関係者などの各申述を的確に裏付ける証拠資料がなく、本件法人の代表者は後に当初の申述を全面的に否定しており、当該申述をそのまま信用することはできない。

そのほかに審判所に提出された証拠資料等を精査しても、請求人が本件取引に係る業務を主体的に行った事実や請求人が本件取引に係る収益を享受した事実は認められず、本件法人の事業の経緯、本件取引に係る業務の遂行状況、当該業務に係る費用の支払状況などを総合的に判断すると、本件収入が請求人に帰属する収益であるとは認められない。

★リンクはこちら⇒ 請求人とは別の法人名義で行われた取引に係る収入は請求人に帰属するとは認められないとした事例

2022年10月18日


租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」

日本公認会計士協会は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」」を公表した。

令和2年度税制改正において、これまでの連結納税制度に代わり、グループ通算制度を創設し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなった。

グループ通算制度の税務実務において資するべく、連結納税制度からグループ通算制度への移行の背景も踏まえ、実務上の留意点等などを取りまとめて報告するものである。

本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。

★リンクはこちら⇒ 租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」

2022年8月10日


令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、「令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2022年8月9日


「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。

(注)アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

<趣旨>
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

★リンクはこちら⇒ 「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

2022年1月21日


令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

この趣旨説明は、令和3年7月9日現在の法令に基づいて作成している。

第1 法人税基本通達関係
1 固定資産の取得価額等
【改正】7-3-15の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
【改正】7-3-15の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
2 資本的支出と修繕費
【改正】7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)
3 役員給与等
【新設】9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)
4 寄附金
【新設】9-4-7の2(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
5 租税公課
【改正】9-5-2(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
【新設】42の4(1)-1(試験研究の意義)
【新設】42の4(1)-2(試験研究に含まれないもの)
【新設】42の4(1)-3(研究開発費として損金経理をした金額の範囲)
2 第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の12の5-2(他の者から支払を受ける金額の範囲)
【新設】42の12の5-2の2(雇用安定助成金額の範囲)
【改正】42の12の5-3(出向先法人が支出する給与負担金)
3 第42条の13《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係
【新設】42の13-3(他の者から支払を受ける金額の範囲)
【新設】42の13-4(雇用安定助成金額の範囲)
【新設】42の13-5(国内資産の内外判定)
【新設】42の13-6(国内事業供用が見込まれる場合の国内資産の判定)
【新設】42の13-7(資本的支出)
【新設】42の13-8(圧縮記帳をした国内資産の取得価額)
【新設】42の13-9(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)
【新設】42の13-10(償却費として損金経理をした金額)
4 第66条の2の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係
【新設】66の2の2-1(株式の占める割合が8割以上となる場合の本制度の適用)
【新設】66の2の2-2(株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額)
【新設】66の2の2-3(1株未満の株式の譲渡代金を交付した場合の株式の占める割合の判定等)
5 第66条の5の2《対象純支払利子等に係る課税の特例》関係
【新設】66の5の2-19(公社債の利子から成る部分の金額)

★リンクはこちら⇒ 令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2021年8月20日


請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例

  • ①平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分
  • ②平成25年4月1日から平成26年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ④平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和2年12月15日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の取締役が、職務分掌の変更により使用人としての職制上の地位を有しないこととなったと認められることから、当該職務分掌以後は使用人兼務役員に該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も、請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。

しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。

なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。

★リンクはこちら⇒ 請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例

2021年8月5日


請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとした事例

  • ①平成26年8月1日から平成27年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成26年8月1日から平成27年7月31日まで、平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①一部取消し、②③棄却
  • 令和2年12月17日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の取締役が、職務分掌の変更により使用人としての職制上の地位を有しないこととなったと認められることから、当該職務分掌以後は使用人兼務役員に該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も、請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。

しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。

なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。

★リンクはこちら⇒ 請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとした事例

2021年8月4日


不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例

  • ①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分
  • ③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分
  • ④平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分
  • ⑤平成24年4月1日から平成25年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分
  • ⑥平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑦平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ①②③⑤⑥全部取消し
  • ④⑦一部取消し
  • 令和2年12月15日裁決

<ポイント>
本事例は、土地等の譲渡に係る事業において、その主体は、請求人以外の法人であるから、その収益も当該法人に帰属するとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、売主を請求人又は請求人以外の法人(本件法人)とする土地及び地上権(本件土地等)並びに施設等(本件施設等)の売買契約(本件不動産等売買契約)に係る収益について、①所得の帰属主体は、諸要素を総合的に判断し、実質的に決定すべきであるから、そうすると、本件法人が本件不動産等売買契約に係る経費を支払っていなかったり、本件不動産等売買契約に係る代金が請求人名義の預金口座等に入金されていたなどのことから、本件不動産等売買契約に係る収益全てが請求人に帰属し、また、②本件不動産等売買契約は、本件土地等及び本件施設等の譲渡が一体となった一つの契約であるから、その収益は、その全てが引き渡された当該事業年度に計上すべきである旨主張する。

しかしながら、①請求人及び本件法人は、本件不動産等売買契約において、それぞれの意思に従い、それぞれ別の債務を負う内容の契約を締結し、他にも本件法人の従業員が本件土地等の買収に係る業務を行っていたなどの諸事情があることからすれば、本件不動産等売買契約に係る収益の全てが請求人に帰属するわけではなく、また、②本件不動産等売買契約がそれぞれ別個の契約であると認められるところ、請求人が譲渡した土地等は、当該事業年度以前に買主へ移転登記がされ、さらに、当該事業年度中にその代金の相当部分も支払われていたなどからすると、当該移転登記の日をもって「引渡しがあった日」であると判断するのが相当である。

したがって、本件不動産等売買契約に係る収益は、当該事業年度には計上されない。

★リンクはこちら⇒ 不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例

2021年8月3日


適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等

国税庁は、『適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等』をホームページに掲載した。

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。

このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等

2021年7月26日


適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫

国税庁は、『適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫』をホームページに掲載した。

法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。

この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。

「適用額明細書」を作成する際にご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫

2021年7月15日


税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、国税局調査課所管法人のうち、特別国税調査官が所掌する法人に対して、税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組を促進している。

リンク先のページは、当該取組の概要を案内するとともに、効果的な取組事例を紹介するものである。

★リンクはこちら⇒ 税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

2021年7月13日


適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫

国税庁は、『適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫』をホームページに掲載した。

法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。

この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。

「適用額明細書」を作成する際にご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫

2021年7月8日


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課法2-21 課審6-3 令和3年6月25日 )

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注)アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

この法令解釈通達は、令和3年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものである。

★リンクはこちら⇒ 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課法2-21 課審6-3 令和3年6月25日 )

2021年7月5日


令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、『令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2021年6月30日


契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

国税庁は、『令和3年度法人税関係法令の改正の概要』を掲載した。

①このパンフレットでは、令和3年度税制改正のうち法人税関係法令の概要(グループ通算制度に係る改正項目を除く。)について、令和3年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。

②このうち「第1編 法人税法等に関する改正」では、法人税法や租税特別措置法など震災特例法以外の改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。 「第2編 震災特例法に関する改正」では、震災特例法に関する改正事項について説明している。

③それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を交えている。また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。

④主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

2021年5月26日


イメージデータで提出可能な添付書類(法人税確定申告等)

イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。

なお、この一覧は、令和2年4月1日以後終了事業年度分(令和2年6月1日現在の法令に基づくもの)に対応している。

<添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項>
「勘定科目内訳明細書」、「財務諸表」など、電子データ(XML形式、XBRL形式またはCSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができない。

なお、電子データにより提出が可能な添付書類は、「利用可能手続(法人税確定申告等)」でご確認のこと。

★リンクはこちら⇒ イメージデータで提出可能な添付書類(法人税確定申告等)

2021年3月19日


法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました

これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要があった。

「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになった。

<本サービスで行える手続>
○国税・地方税に関する設立届
※利用可能な国税関連手続一覧は下記参照
○雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)などの法人設立後に必要な全ての行政手続
※法人設立ワンストップサービスでは、「かんたん問診」の質問事項に答えていくことで、利用者のみなさまに必要な手続が表示される。
○定款認証・設立登記(令和3年2月26日から)
○GビズIDの発行(令和3年2月26日から)

<本サービス利用に必要なもの>
○法人代表者のマイナンバーカード
※必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用すること。なお、代表者以外の方から提出された届出書等については、税務署から後日お問い合わせがある。
○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン
○(パソコンをご利用の方のみ)ICカードリーダライタ

<サービス開始日>
○令和3年2月26日(金)
※定款認証・設立登記及びGビズIDの発行以外の手続については、令和2年1月20日から利用可能となっている。

<運用時間>
24時間
※メンテナンス期間を除く。
メンテナンス期間は「法人設立ワンストップサービスホームページ」(外部リンク)を確認のこと。
※国税関係手続について、e-Tax受付時間外に提出された場合は、翌稼働日に提出されたことになるので、提出期限に注意すること。
e-Tax受付時間は「e-Taxホームページ」を確認のこと。

<利用可能な国税関連手続一覧>

項番 税   目 手 続 名
1 法人税 法人設立届出
2 法人税 申告期限の延長の特例の申請
3 法人税 青色申告の承認申請
4 法人税 事前確定届出給与に関する届出
5 法人税 棚卸資産の評価方法の届出
6 法人税 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
7 法人税 減価償却資産の償却方法の届出
8 消費税 消費税課税事業者選択届出
9 消費税 消費税の新設法人に該当する旨の届出
10 消費税 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
11 消費税 消費税課税期間特例選択・変更届出
12 消費税 消費税簡易課税制度選択届出
13 源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
14 源泉所得税 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
15 ― 電子申告・納税等開始届出

<問合せ先>
・法人設立ワンストップサービスの操作方法でお困りの場合
法人設立ワンストップサービスヘルプデスクへおかけください。
0120-95-0178
(マイナンバー総合フリーダイヤル)
音声ガイダンスに従って「4→1→3」の順にお進みください。

★リンクはこちら⇒ 法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました

2021年3月5日


損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例

  • ①平成27年2月1日から平成28年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成26年2月1日から平成27年1月31日まで、平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ③平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分
  • ④平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の重加算税の賦課決定処分
  • ⑤平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ①②④⑤全部取消し、③一部取消し
  • 令和2年2月5日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が海外の関係会社から輸入取引により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人の代表者の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書(本件請求書)に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上しており、また、本件輸入取引において虚偽の請求書を作成し、本件請求書に基づき請求人が総勘定元帳に過大に仕入額を計上したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する旨主張する。

しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。

また、本件輸入取引に係る仕入額につき、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないことから、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められない。

★リンクはこちら⇒ 損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例

2020年11月10日


公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例

  • 平成29年3月期及び平成30年3月期の法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • 平成29年3月課税事業年度及び平成30年3月課税事業年度の地方法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • 棄却
  • 令和2年3月5日裁決

<ポイント>
本事例は、法人税法施行令第5条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」とは、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していると認められる場合の当該事業をいい、剰余金等の処分可能な金額は、当該事業に係る利益の額に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当としたものである。

<要旨>
請求人は、請求人が行う公の施設の管理受託の事業等(本件事業)の一部の業務については、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項に規定する収益事業に該当しない旨主張する。

また、本件事業のうち請負業として収益事業に該当するものについては、当該事業に従事する者の総数の半数以上が65歳以上の高齢者(特定従事者)であり、同条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」か否かは、税引前当期正味財産増減額に特定従事者への給与等支給額のみを加算した金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合により、緩やかに判断するのが相当であるから、当該事業は収益事業から除かれる旨主張する。

しかしながら、請求人が収益事業に該当しないと主張する一部の業務は本件事業の付随行為であり、本件事業はその付随行為も含め全体として一つの請負業と認められる。

また、「生活の保護に寄与しているもの」か否かについては、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給しているかどうかにより判定することになるが、剰余金等の処分可能な金額は、本件事業に係る利益の額(税引前当期正味財産増減額)に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当である。そして、これにより剰余金等の処分可能な金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合を計算すると過半にも満たないから、本件事業は「生活の保護に寄与しているもの」に該当しない。

★リンクはこちら⇒ 公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例

2020年11月9日


連結法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)

法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。

この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。

「適用額明細書」を作成する際に参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 連結法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)

2020年7月27日


電子帳簿保存法Q&A(一問一答)

電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件を緩和(選択肢の追加)する見直し(以下の(1)及び(2))については令和2年10月1日以後に行う電磁的記録の保存について適用されることとなる。

(1) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、その取引情報の授受を行うこと(電子帳簿保存法規則81一)。
(2) 次の要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して、その取引情報の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと(電子帳簿保存法規則81三)。
①その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
②その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

★電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】はこちら ⇒ 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

★電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】はこちら ⇒電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

★電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】はこちら ⇒電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

2020年7月16日


単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)

法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。

この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。

「適用額明細書」を作成する際に参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)

2020年7月15日


令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は『令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。

この手引は、令和2年4月1日以後に終了する事業年度等分の法人税及び地方法人税の申告書別表に対応している。

中小企業者等の法人税率の特例(措置法42の3の2)をはじめとする法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付する必要がある。

適用額明細書の記載方法については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)に「租特透明化法に基づく『適用額明細書の記載の手引(単体法人用)』」を掲載しているので参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2020年7月9日


令和2年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁は『令和2年度法人税関係法令の改正の概要)』をホームページに掲載した。

1 このパンフレットでは、令和2年度税制改正のうち法人税関係法令の概要について、令和2年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。
2 このうち改正項目を、「Ⅰ 減価償却又は税額の計算に関する改正」から「Ⅵ 連結納税制度の見直しに伴う改正」までに区分した上で、法人税法及び租税特別措置法などの改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。
なお、グループ通算制度の概要及び同制度への移行に合わせた改正項目のうち、主要なものについては、このパンフレットではなく「グループ通算制度の概要(令和2年4月)」で説明している。
3 それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を使用して説明している。
また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。
4 主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。
5 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置については以下をご参照のこと。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm)

★リンクはこちら ⇒ 令和2年度法人税関係法令の改正の概要

2020年7月6日


元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例

  • ①平成22年2月1日から平成23年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成22年2月1日から平成27年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ③平成27年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ④平成25年2月1日から平成27年1月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑤平成27年2月1日から平成28年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑥平成28年2月1日から平成29年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分
  • ⑦平成22年2月1日から平成29年1月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • ①⑦全部取消し、②全部取消し、一部取消し、棄却、③⑤⑥一部取消し、④一部取消し、棄却
  • 令和元年5月16日裁決

<ポイント>
本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認められないこと等から、更正処分の全部又は一部、重加算税の賦課決定処分の全部又は一部及び青色申告の承認取消処分が取り消されたものである。

<要旨>
請求人は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)による本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の額は、本件取引の日を含む事業年度(本件事業年度)の終了時に確定できる状況になかった旨主張する。

しかしながら、本件損害賠償請求権の額は、請求人が本件事業年度の当時において仕入れに係る資料と売上げ及び棚卸しに係る資料とを照合し、窃取された商品を特定した上、その商品に係る価額等に係る資料を保全することで計算することのできた金額を上回らないものと認められるから、通常人を基準とすれば、本件事業年度においてその金額を把握し得ないとはいえず、また、本件損害賠償請求権につき権利行使を期待できない客観的状況があったとはいえない。したがって、本件損害賠償請求権の確定による収益の額を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。

なお、本件元従業員の地位から、その行為が請求人の行為と同視されるとは認められず、請求人が法人税等及び消費税等の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽したとは認められないこと等から、法人税の青色申告の承認取消処分を取り消すほか、法定申告期限から5年経過後の事業年度等の法人税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部、法定申告期限から5年以内の事業年度等の法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の一部並びに消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消した。

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2020年3月23日


2019研究開発税制Q&Aの公表について

経済産業省ホームページにて「2019研究開発税制Q&A」パンフレットが公表された。

当該パンフレットは、日本税理士会連合会調査研究部が作成したもので、令和元年度税制改正における研究開発税制の拡充を反映した内容となっている。

★リンクはこちら ⇒ 2019研究開発税制Q&Aの公表について

2020年3月12日


空撮専用ドローンの耐用年数

<照会要旨>
建設業を営む当社は、次の空撮専用ドローン(以下「本件ドローン」という。)を取得した。本件ドローンの耐用年数は何年となるか?

(ドローンの概要)
1.構造等:樹脂製で、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっておらず(送信機で遠隔操作します。)、航空法上の「無人航空機」(注)に該当します。また、本件ドローンは空撮専用の仕様(カメラの着脱は可能)とされている。

2.寸法及び重量:100cm/10kg

3.用途:空撮した画像を解析ソフトに落とし込み、施工時の無人重機の動作制御やその施工結果の確認等のために使用する。

4.価格: 600,000円

5.その他:モーター(寿命期間は100時間程度)を動力とし、1回の飛行可能時間は30分程度である。

(注)無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空着、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもので重量200グラム以上のものをいう(航空法2㉒)。

<回答要旨>
本件ドローンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となる。

(理由)
1.減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)の別表第一の「航空機」とは、航空法の規定(注)等を参照し、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解される。

(注)航空法第2条第1項において「航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。」とされている。

2.ご照会によれば、本件ドローンは、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっていないので、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当しないこととなる。

そこで、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、本件ドローンは、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は写真撮影であると考えられる。

また、本件ドローンはカメラの着脱が可能とのことだが、本件ドローンはカメラと移動手段とが一体となって設備を形成し、その固有の機能(空撮)を発揮するものであるため、それぞれを独立した減価償却資産として適用される耐用年数を判定するのは適当でないと考えられる。

したがって、本件ドローンは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となる。

なお、ご照会の本件ドローンとは異なり、カメラが内蔵されたドローンであっても、その規模、構造、用途等が同様であれば、その耐用年数は同様に5年となる。

★リンクはこちら ⇒ 空撮専用ドローンの耐用年数

2020年2月20日


租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」の公表について

日本公認会計士協会は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」」を公表した。

経済のAI・IT化及びグローバル化が進展する中で、企業の競争は一段と厳しさを増している。
このような状況の中で、役員報酬の改革を通じて、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すことが期待されている。
税法においても、特に平成28年度及び平成29年度において役員報酬の改革に対応した改正として、株式報酬等の導入等に関する税制改正が行われた。

一方で、法人税法上、役員給与は恣意性の排除の観点から損金算入が制限されてきたこともあり、これらの立法の在り方やその解釈をめぐって従来から多くの議論がある。
また、所得税法上も退職所得が優遇されていることもあって、所得区分の問題など古くから議論がなされている。

本研究報告は、上場企業における役員報酬制度改革の更なる推進の一助となるため、また、会員の実務に資することを目的として、役員給与に関する税務上の論点について検討を行い、その結果を報告するものである。

本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。

 ★租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」はこちら ⇒ 租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」

★参考事例資料 はこちら ⇒ 参考事例資料

2020年1月30日


各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例

  • ①平成23年10月1日から平成27年9月30日までの各事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び無申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成24年10月1日から平成26年9月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • ③平成26年10月1日から平成27年9月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 平成31年2月15日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人は、建物の区分所有等に関する法律第47条《成立等》第13項に基づき、法人税法の規定の適用については公益法人等とみなされ、公益法人等は収益事業を行う場合に限り、当該収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されるところ、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人の全ての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合(本件収入割合)を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。

しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的であり、原処分の一部を取り消すべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例

2020年1月27日


不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例

  • ①平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成26年11月1日から平成27年10月31日まで及び平成27年11月1日から平成28年10月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分
  • ③平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 平成31年3月14日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁は、請求人が譲渡した不動産開発に係る開発権(本件開発権)の譲渡契約書(本件契約書)等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されていると主張するが、当該記載は、譲渡対価の支払条件等を定めたものであって、当該条件が成就されているとの趣旨ではないことから、原処分庁の主張はその前提を欠いているとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、本件開発権の譲渡の収益計上時期について、本件契約書等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されており、また、当該取引先が市から開発許可に基づく地位の承継承認通知書(本件通知書)の交付を受けた日が、当該取引先において本件開発権を使用収益できることとなった日であると認められることから、本件開発権は当該取引先が本件通知書の交付を受けた日に譲渡された旨主張する。

しかしながら、本件開発権の譲渡に係る収入すべき権利が確定する時期は、請求人が本件契約書に定められた物又は権利の全てを引き渡し、当該取引先に移転又は取得させた時と認められるところ、請求人と当該取引先との清算合意書の締結時まで、その全てが引き渡されておらず、当該清算合意書が締結された日に収入すべき権利が確定したと認められることから、原処分の全部を取り消すべきである。

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2020年1月20日


共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が1年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとした事例

  • ①平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒一部取消し
  • 平成30年10月10日裁決

<ポイント>
本事例は、企業会計においては、費用収益対応の原則がとられており、法人税法においても同原則が妥当するものと解されるところ、法人税法上の繰延資産は、費用を支出しても、それにより当該費用と収益の対応関係が即時的に完結せず、その後においても収益を生み出す性質を有する場合のその継続的な収益に着目し、複数年にわたり償却(損金算入)を行うという制度であるから、「支出の効果」についても同原則に照らして考慮すべく、「支出の効果」とは、費用収益対応の原則における「収益」の発生を意味するものであって、「支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」というのは、費用収益対応の原則の下、当該費用の支出が1年以上に及ぶ継続的な収益を発生させる性質を有するものをいうと解するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、製品の共同開発契約(本件契約)に基づき一方の契約当事者(本件当事者)に支払った負担金(本件負担金)について、本件契約の製品に係る大臣の承認(本承認)を得るために本件当事者から開示された資料等は、共同開発の成果であって請求人が自己開発したものと同様であること、また、本件負担金の支出には、本承認が得られないリスクがありその支出の効果がその後に及ぶものといえないことなどから、本件負担金は繰延資産に該当しない旨主張する。

しかしながら、本件負担金の対象となる各業務は、本件当事者が担当する業務であり、ほとんどが本件契約の締結日までに完了していたことに加え、請求人は本承認の申請に必要なデータを本件当事者から取得し、本件契約の締結日から短期間で本承認の申請をしていたことなどから、請求人が当該共同開発の主体であったとみることはできず、本件負担金は、本件当事者が開発の過程で得た成果の提供という役務の提供を受けるために支出する費用であると認められる。

そして、当該製品は現に製造販売されていることに加え、本承認の取得後5年ごとに大臣の調査を受けなければならないことなどからすると、本承認を取得した効果は少なくとも5年は継続するということができる。

したがって、本件負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当する。

なお、平成27年3月期に繰延資産の償却超過額の損金不算入額が増加したことに伴い、平成28年3月期に繰延資産の償却超過額の前期からの繰越額のうち当期損金算入額が増加したことから、平成28年3月期に一部取消しが発生したものである。

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2019年12月12日


外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとした事例

  • 平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 平成25年6月1日から平成26年5月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年12月14日裁決

<ポイント>
本事例は、法人税法施行令第22条の4第1項第1号の「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「出資の金額」、「株式の金額」及び「出資の数」の四通りの組合せがあるが、外国法人が株式会社である場合、外国法人の経営判断への内国法人の支配力(影響力)を示すのは「株式の数」であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、請求人に剰余金の配当を行った海外法人(本件法人)が法人税法施行令第22条の4《外国子会社の要件等》第1項第2号に規定する要件を満たす外国子会社に該当するか否かは、「議決権のある株式の金額」等を判断基準とするものと解され、これによれば同号に規定する割合は100分の25以上となるから、当該配当を行った日において本件法人は外国子会社に該当する旨主張する。

しかしながら、外国法人が株式会社である場合、外国子会社の判断基準は「株式の数」であると解するのが相当であるところ、これによれば本件法人の同項各号に規定する割合は、当該配当を行った日においていずれも100分の25未満であると認められるのであるから、本件法人は外国子会社には該当しない。

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2019年12月10日


収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例

  • ①平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処 →棄却
  • ②平成24年1月1日から平成25年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分 →一部取消し
  • ③平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分 →棄却
  • ④平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処 →一部取消し
  • ⑤平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処 →却下
  • 平成30年11月14日裁決

<ポイント>
本事例は、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解されるとしたものである。

<要旨>
請求人は、原処分庁が売上計上漏れがあったとした事件業務に係る請求金額の一部について、①請求した金額ではなく調停により減額決定した金額であること、②着手金の支払がなく委任契約が途中解約されたことから零円であること及び③日当旅費は、委任契約上免除する旨の合意がありその支払もなかったことから零円であることなどから益金の額が過大である旨主張し、原処分庁は、当該事件業務の売上高は、請求人が保管していた顧客との委任契約書及び請求書を基に算出したもので、当該事件業務に係る契約が解除された等の事実は認められない旨主張する。

しかしながら、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきところ、①及び②については、請求人は報酬金を依頼人に請求していることから、この時点で当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められ、当該請求金額は請求した事業年度の益金の額に算入されることとなり、③については、依頼人との委任契約書において、日当を免除する旨定められていることから、請求人は、当該依頼人に対して日当を請求する権利を有していたとは認められず、請求書に記載されている日当の額は益金の額には算入されない。

そして、①の減額金額については、請求した事業年度の益金の額に算入されるものの、翌事業年度に減額が確定しており、当該減額金額は翌事業年度の損金の額に算入されること及び③の金額は益金の額に算入されないことになるから、それらの部分を取り消すべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例

2019年12月6日


「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて

国税庁が、平成30年6月29日付課法7-21ほか4課共同「『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)で定めた以下の4様式に誤りがあった。

① 欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
② 災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
③ 連結欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)
④ 連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)

(参考・誤りのあった箇所)
《例》上記様式①の場合
(7)のうち、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額」が不要。
②~④についても同様。

国税庁ホームページにおいては、誤った様式は既に削除されているが、e-Taxにおいては、それぞれ以下の手続(名称に「平成30年4月1日以後終了(連結)事業年度分」という記載のない手続)を利用するよう注意すること。

・欠損金の繰戻しによる還付請求
・災害損失の繰戻しによる還付請求
・連結欠損金の繰戻しによる還付請求
・連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求

詳細については、国税庁ホームページ及びe-Taxホームページをご確認のこと。

 ★単体法人用はこちら ⇒ [手続名]欠損金の繰戻しによる還付の請求

 ★連結法人用はこちら ⇒ [手続名]連結欠損金の繰戻しによる還付の請求

2019年10月23日


令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、『令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2019年9月8日


設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例

  • 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 平成30年8月23日裁決

<ポイント>
 本事例は、請求人が、設備の賃借及び転貸のいずれも賃貸借取引として処理していたことに対し、原処分庁は、設備の賃借を売買取引、転貸を賃貸借取引として原処分を行ったところ、審判所は、いずれも売買取引として処理すべきとした上で、延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人による設備(本件リース資産)を賃借する取引(本件リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引(法人税法上のリース取引)に該当する旨主張する。

確かに、本件リース取引は、資産の賃貸借であり、中途解約禁止要件及びフルペイアウト要件のいずれも充足し法人税法上のリース取引に該当するものと認められるが、請求人は、さらに本件リース資産を本件リース取引とほぼ同条件で転リースしていることから、当該転リース取引についても同様に法人税法上のリース取引に該当するものと認められる。

よって、本件リース取引のみならず、当該転リース取引についても売買があったものとして処理することが相当であり、当該転リース取引に係る収益の額及び費用の額は、法人税基本通達2-4-2の2《売買があったものとされたリース取引》の定めにより、法人税法63条《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項の延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とし、各事業年度の課税所得を計算することとなる。

 ★リンクはこちら ⇒ 設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例

2019年8月27日


請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、株式の公開買付けの対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例

  • ①平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • ②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 平成30年9月12日裁決

<ポイント>
本事例は、裁判上の和解に基づく解決金の性質の検討に当たっては、和解調書に記載された条項の文言解釈が中心となることはもちろんであるが、一般法律の解釈と同様、文言とともにその解釈に資するべき他の事情、特に裁判上の和解であることからこそ、訴訟の経過等をも十分に参酌して、当事者の真意を探求してなされるべきであるとしたものである。

<要旨>
請求人は、法人(本件法人)の株式を公開買付け等(本件公開買付け等)により取得した際に算定した株式価額について、本件法人において不適切な会計処理があったことから過大に算定していたとして、本件法人の代表取締役ら(本件役員ら)を相手に訴訟(本件訴訟)を提起した後、裁判上の和解(本件和解)により本件役員らから受け取った解決金(本件解決金)は、本件法人の代表取締役から本件公開買付け等により取得した株式(本件株式)の売買代金の減額調整金として支払われたものであり、株式の取得価額を減額すべきものである旨主張する。

しかしながら、本件和解の和解調書の条項の文言は、本件解決金を支払うことになった理由を示したものであり、本件解決金が本件株式の売買代金の返還であるとの記載ではない。
本件和解の協議においても、本件解決金が本件株式の売買代金の返還である旨の合意はなされていない。

また、本件和解に至る経過等によると、①本件訴訟の請求は損害賠償請求であり、②本件法人の代表取締役以外の株主からも取得した全ての株式の取得対価の過大支払額を損害額として請求するとともに、③株式の取得対価とは異なる損害額(調査委員会費用、追加監査費用及び課徴金の損害額)についても請求し、④本件解決金の支払義務を負う者として本件法人の代表取締役のほか本件法人の役員が含まれ、⑤実際に本件法人の役員も本件解決金の一部を支払っていることから、本件解決金は、本件法人の不適切な会計処理に起因し、本件公開買付け等により請求人に生じた損害を本件役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められることから、本件解決金の額は、益金の額に算入される。

 ★リンクはこちら ⇒ 法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例

2019年8月26日


適用額明細書に関するお知らせ

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。

このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

 ★リンクはこちら ⇒ 適用額明細書に関するお知らせ

2019年8月8日


不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとした事例

  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年6月15日裁決

<要旨>
請求人は、不動産に係る中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃借契約(本件賃借契約)の場合、その契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると解すべきであり、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額(本件あん分計算方式)に基づいて算出した金額は、合理的に算定された金額であり、その金額が損金の額に算入できる旨主張し、また中途解約禁止条項のある長期の賃料減額期間のある転貸契約(本件転貸契約)の場合も、本件あん分計算方式に基づいて算出した金額が益金の額に算入される旨主張する。

しかしながら、本件賃借契約及び本件転貸契約における契約当事者間では、賃借物件及び転貸物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約及び本件転貸契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該賃借物件に係る賃料として事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が損金の額に算入される。

また、当該転貸物件に係る賃料として事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定しているのは、本件転貸契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が益金の額に算入される。

 ★リンクはこちら ⇒ 不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとした事例

2019年7月8日


太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例

  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 平成30年6月19日裁決

<ポイント>
本事例は、太陽光発電設備は、その取得の日を含む事業年度の末日において系統連系のための工事が完了していないから、当該事業年度に事業の用に供されたとは認められないが、当該発電設備とともに取得した同設備を囲むフェンス、門扉等は、その取得の日から機能を発揮しているから、当該事業年度に事業の用に供されたと認められ、特別償却の適用があるとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、太陽光発電設備(本件設備)を囲むフェンス、門扉等(本件フェンス等)は、本件設備とともに生産性向上設備等の確認を受けたのであり、単独では生産活動等の用に直接供される減価償却資産とは認められないから、請求人は本件フェンス等を本件設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべきであり、本件設備について系統連系が行われて事業の用に供したのは、取得の日を含む事業年度の末日よりも後であるから、本件フェンス等は当該事業年度に事業の用に供していない旨主張する。

しかしながら、本件フェンス等は本件設備とは物理的にも機能的にも一体とはいえず、別個の減価償却資産であると認められるところ、本件フェンス等は、太陽光発電所内への外部からの侵入を防止し、同発電所内での事故や本件設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が本件設備を取得してから系統連系が行われ売電を開始するまでの間も、本件フェンス等は本件設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められるから、本件フェンス等はその取得の日から使用を開始され、事業の用に供されたと認めるのが相当である。

 ★リンクはこちら ⇒ 太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例

2019年7月5日


請求人が支出した風俗事業以外の事業に係る業務委託費は、業務遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるとした事例

  • ①平成23年5月1日から平成24年4月30日まで及び平成24年5月1日から平成25年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ⇒棄却
  • ②平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ⇒一部取消し
  • ③平成24年5月1日から平成25年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ④平成25年5月1日から平成26年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分 ⇒一部取消し
  • ⑤平成23年5月1日から平成24年4月30日まで、平成24年5月1日から平成25年4月30日まで、平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 ⇒棄却
  • 平成30年6月29日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が、風俗事業におけるコンパニオン送迎に係る業務委託費を運転手が作成した原始記録により算定して損金算入する一方で、風俗事業以外の事業に係る業務委託費は損金算入できないとしたところ、前者については、請求人が審判所に提出した業務委託領収証により算定して損金算入することはできないが、後者については、業務遂行上必要と認められるから損金算入されるとしたものである。

<要旨>
調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。

しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収書により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。

ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、風俗事業以外の事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が支出した風俗事業以外の事業に係る業務委託費は、業務遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるとした事例

2019年7月4日


請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例

  • 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 平成30年4月13日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が、注文書等に記載された請負代金の支払条件である「検収に基づく出来高払い」の文言を誤って解し、請負による収益の額を部分完成基準により益金の額に算入すべきとした原処分の全部を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が元請先から請け負った各工事(本件各工事)に係る注文書及び注文請書には、請負代金の支払条件として、元請先の検収に基づく出来高払いによることとされていることから、法人税基本通達2-1-9《部分完成基準による収益の帰属時期の特例》が定める特約又は慣習があり、出来高に応じた請求金額(本件各出来高請求金額)を出来高が検収された日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。

しかしながら、本件各出来高請求金額は、本件各工事の工事監督者が本件各工事の出来高を査定したもので、本件各工事の出来高の請求書ではこの査定を「検収」と記載しているが、これは出来高の金額を確認する、あるいは出来高の金額の支払を認めるという意味で使用しているものであり、元請先が本件各出来高請求金額に相当する部分の完成を確認したものではない。

そして、元請先は、工事の竣工検査における合格日(検査合格日)を検収日(引渡日)としているから、本件各工事はそれぞれの検査合格日に請求人の役務の提供が完了したと認められる。

したがって、本件各工事に係る収益は、法人税基本通達2-1-5《請負による収益の帰属の時期》に定めるいわゆる工事完成基準により、本件各工事の請負代金の全額を本件各工事の検査合格日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例

2019年7月3日


請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入されるとした事例

  • ①平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税及び同期間の課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分 ⇒棄却
  • ②平成26年6月1日から平成27年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分 ⇒一部取消し
  • ③平成27年6月1日から平成28年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ④平成27年6月1日から平成28年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ⑤平成26年6月1日から平成28年5月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分 ⇒棄却
  • 平成30年6月28日裁決

<ポイント>
本件は、事業収益

の帰属者が誰であるかについて、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義だけでなく、①事業の経緯、②業務の遂行状況、③業務に係る費用の支払状況及び④請求人の認識などの事実関係を総合勘案して判断したものである。

<要旨>
請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)の事業主体は請求人の従業員であるから、本件業務に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。

しかしながら、①本件業務は個人名義で出品するものの請求人の従業員名義であったこと、②請求人の事務所において従業員が本件業務の事務及び商品の発送を行っていたこと、③請求人が仕入れた商品を出品することによって収益が獲得されていたこと、④本件業務に従事する者の給与を請求人が支払っていたこと及び⑤請求人の代表者は、本件業務で収益を得ていたとの認識があったことなどの事実関係から、本件業務は請求人の業務の一環として行われたものとみるのが相当であり、本件業務に係る収益は請求人に帰属する。

そこで、①本件業務において売り上げた商品のうち一部請求人の仕入れに計上されていない商品の仕入額及び②本件業務に係る人件費のうち一部請求人の給与手当勘定に計上されていない給与支給額については、請求人の損金の額に算入するのが相当である。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入されるとした事例

2019年7月2日


関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例

  • 平成22年12月1日から平成23年11月30日までの事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに平成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • 全部取消し
  • 平成30年5月10日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が、請求人の関連法人が休業中の時期に関連法人名義の口座に振り込まれた運送事業等の入金額は請求人に帰属するとして、法人税の修正申告をした後、当該入金額は請求人に帰属しないとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったという事案について、当該口座に当該入金額が振り込まれた当時、請求人は運送事業を営んでいなかったとして、当該通知処分の全部を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)は平成20年9月以後運送事業を休業しているから、本件関連法人名義の口座(本件口座)への同年10月以降の入金額は請求人に帰属する旨主張する。

しかしながら、本件関連法人は、少なくとも平成21年3月頃までは運送事業を行っていたとみることができる一方、請求人が運送事業を行うのに必要な許可を受けたのは平成25年9月であり、本件口座に入金があった頃に請求人が運送事業を行っていたと認めることはできないなどのことから、本件口座への運送事業の入金、保険会社からの振込み、自動車販売業者からの振込みは、本件関連法人が休業となる以前の運送事業に係る収入金額とみるのが相当であり、したがって、本件口座への入金額は、請求人に帰属しないと認められる。

 ★リンクはこちら ⇒ 関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例

2019年6月28日


e-Taxで「法人番号」を未入力のまま申告データを送信した場合のエラーについて

2019年5月7日以降、法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信される際、法人番号の入力がなかった場合は、以下のエラーメッセージが表示される。

このメッセージが表示された場合には、法人番号を入力のうえ、再度送信が必要である。

なお、法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合は、「次へ(再送信する)」ボタンをクリックすれば、そのまま再送信することが可能である。

<エラーメッセージ>
HUU0315E :

送信された申告等データは、受け付けられていません。

送信された申告等データの法人番号が入力されていません。申告等データの法人番号欄に入力し、再度、申告等データを送信してください。

なお、法人番号を指定する必要のない場合は、そのまま申告等データを送信してください。

 ★リンクはこちら ⇒ 法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)

2019年5月8日


労働保険料や社会保険料の延滞金の損金性

労災保険及び雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の延滞金は、税務上損金不算入と考えがちである。

しかしながら、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(社会保険を除く。)、罰金、科料、過料、課徴金のみである(下記リンクのとおり。)。

よって、労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金はこれらに含まれていないため、損金算入できる。

 ★リンクはこちら ⇒ 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

2019年2月7日


設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例

  • 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • 平成30年3月27日裁決

<ポイント>
本事例は、事業年度終了時において事業の用に供されていない資産について、当該事業年度において償却費として損金経理した金額が損金不算入額となった場合、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであるから、当該事業年度の償却超過額には該当せず、翌事業年度の損金経理額に含まれないとしたものである。

<要旨>
請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入すべきである旨主張する。

しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の減価償却資産に該当しない。
そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。

そうすると、請求人が当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。

 ★リンクはこちら ⇒ 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例

2019年1月22日


平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

国税庁は、『平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)』を、ホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

2018年10月4日


本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとした事例

  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • 平成29年10月31日裁決

<ポイント>
本事例は、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断するとしたものである。

<要旨>
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作の後、製作者又は製作者から取得した者の下で固定資産として使用されたことのないものをいうとして、請求人が取得した機械装置(本件機械装置)は、製作された後請求人が取得するまでの間、①その販売者(本件販売者)の固定資産として使用されたことはなく、また、棚卸資産として管理されていて資産価値の減少はないこと、②本件販売者による1年間の保証の下、新品として取得したものであることから、本件機械装置は同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当する旨主張する。

しかしながら、同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者(販売者等)において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断することとなる。本件機械装置は、製作された後、本件販売者において1年以上にわたり展示場での展示及び実演に供され、部品交換もされていたのであり、これらの事情を総合的に勘案すると、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとした事例

2018年7月25日


請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例

  • ①平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分 ⇒一部取消し
  • ②平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ③平成26年7月1日から平成27年6月30日までの消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • ④延滞税 ⇒却下
  • 平成29年10月4日裁決

<ポイント>
本事例は、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、工事完了年月日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるとしたものである。

<要旨>
請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入されない旨主張する。

しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。

ただし、本件事業年度の益金の額に算入される本件工事の請負代金の額には、請求人が設置したバリケードの使用料が含まれており、それに個別対応する原価であるバリケードの賃借料の一部を本件事業年度の損金の額に算入すべきところ算入されていなかったことから、原処分の一部を取り消すべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例

2018年7月23日


2018年7月の税務と期限

期 限 項  目
7月10日 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月17日 所得税の予定納税額の減額申請
7月31日 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付


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2018年7月2日


「収益認識に関する会計基準」への対応について

国税庁は、「収益認識に関する会計基準」(平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び平成30年度税制改正を踏まえ、法人税基本通達の見直しを行うとともに、これらの解説資料を取りまとめ、ホームページに公表した。

中小企業(監査対象法人以外)の会計処理(消費税を含む。)については、従来どおり企業会計原則、中小企業の会計に関する指針及び中小企業の会計に関する基本要領等によることが認められるため、①返品調整引当金制度の廃止、②長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度の廃止(いずれも経過措置が設けられている。)以外は、今般の通達改正等により従来の取扱いが変更されるものではない。

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2018年6月26日


請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例

  • ①平成25年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →全部取消し
  • ③平成25年7月1日から平成26年6月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • 平成29年9月26日裁決

<ポイント>
本事例は、米ドルの各貸付けに係る利息額の独立企業間価格の算定について、借り手の銀行調達利率による方法及び貸手の銀行調達利率による方法を採用することができないときは、各米国債の利率による方法を採用することが相当であるとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の国外関連者に該当する子会社(本件子会社)に対して請求人が行った米ドルの各貸付け(本件各貸付け)につき、その利息額の独立企業間価格の算定については、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。

確かに、借手である本件子会社には非関連者である銀行等からの借入れの実績がなく、本件子会社が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を見いだすことができないことから、借り手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。

しかしながら、原処分庁が用いたスプレッドは、請求人が本件各貸付けと同様の状況で銀行等から借り入れた場合のスプレッドとして正確性を有するものとは認められず、当審判所の調査によっても他に請求人が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を算定する適切な方法を見いだすことはできないことから、貸手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。

もっとも、本件各貸付けにおいては、発行日が本件各貸付けの貸付開始日と近接し、発行日から満期償還日までの期間が本件各貸付けの貸付期間に近似する各米国債(本件各米国債)が存在することが認められ、本件各米国債の利率は、本件各貸付けに係る資金を本件各貸付けと通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率に当たると認められることから、本件各米国債の運用利率による方法を採用することが相当というべきである。

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2018年6月22日


大法人の電子申告の義務化の概要について

経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」という。)により提出しなければならないこととされた (以下この提出に関する制度を「電子申告の義務化」という。)。
今回、その概要等について以下のとおり掲載した。

<電子申告の義務化の概要>
「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなる。
1.対象税目(注1)
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税

2.対象法人の範囲(注2)
(1)法人税及び地方法人税
①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」という。)が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

3.対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」という。)

4.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

5.例外的書面申告
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができる。

6.適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」という。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要である。
(1)平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
(2)平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3)平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

7. 適用日
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
(注)1
地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化される(地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体のホームページをご覧のこと)。
(注)2
義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれない。
(注)3
電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、今後公表していくことを予定している。

<電子申告の義務化に伴い導入する利便性向上施策等>
電子申告の義務化に当たっては、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることとされており、国税庁においては、以下のとおり利便性の向上に向けた施策を電子申告の義務化までの間に順次実施していくこととしている。
なお、これらの施策については、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されるものとなっている。

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2018年6月18日


代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例

  • 平成22年6月1日から平成23年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成23年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 平成29年7月14日裁決

<ポイント>
本事例は、分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、当該取締役は、分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたものである。

<要旨>
請求人は、その代表者(本件役員)が代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長となったこと(本件分掌変更)に伴い、請求人が本件役員に対し支給した金員(本件金員)について、本件役員は本件分掌変更により本件役員の各業務に関する権限を他の役員等に移譲し、仕事量、質及び内容が大幅に縮小または変更したため、請求人の役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったといえるから、本件金員は法人税法上の退職給与に該当する旨主張する。

しかしながら、本件分掌変更に伴い、本件役員の地位や職務につき相当程度の変動が生じたことは認められるものの、本件役員は、本件分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、本件役員は、本件分掌変更により、役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、本件金員は法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないものと認められる。

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2018年6月14日


適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。

このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

平成30年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表が国税庁のホームページに掲載された。

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2018年6月13日


請求人の行った土地の売買取引について、請求人と最終取得者との間で売買契約が成立しているとは認められないとした事例

  • ①平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分 →棄却
  • ②平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ③平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分 →棄却
  • ④平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ⑤平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分 →全部取消し
  • ⑥平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分 →全部取消し
  • ⑦平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分 →全部取消し
  • 平成29年8月21日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められ、また、中間取得者と最終取得者の売買契約も有効に成立しているものと認められるから、本件土地取引は請求人と中間取得者との間で有効に成立しているとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人が中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。

しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任していた者がおり、同人主導の下、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、当該土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。

したがって、本件土地取引は有効に成立しているから、原処分の一部を取り消すべきである。

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2018年6月1日


2018年6月の税務と期限

期  限 項  目
6月11日 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日 所得税の予定納税額の通知
7月2日 4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
10月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)


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2018年6月1日


2018年5月の税務と期限

期  限 項  目
5月10日 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日 特別農業所得者の承認申請
5月31日 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
9月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
自動車税の納付
鉱区税の納付


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2018年5月7日


2018年4月の税務と期限

期  限 項  目
4月10日 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月16日 給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月1日 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
2月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
8月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)


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2018年4月2日


請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例

  • ①平成25年8月1日から平成27年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年8月1日から平成26年7月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成22年8月1日から平成25年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分ほか →棄却
  • 平成29年4月25日裁決

<要旨>
原処分庁は、請求人の同業類似法人における代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、請求人の代表取締役(本件代表者)に対する役員給与(本件役員給与)の額は、極めて高額であり、明らかに不相当に高額な部分があるから、当該最高額を本件代表者に対する役員給与相当額とし、本件役員給与の額のうち役員給与相当額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない旨主張し、請求人は、本件代表者の職務は格別であり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性を有するものではないから、本件役員給与の額について不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。

しかしながら、審判所の調査の結果、本件代表者の職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものとは評価し難く、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性があるものと認められる。
そして、本件代表者の職務内容に大きな変化はなく、請求人の収益の状況及び使用人給与の支給状況もおおむね一定であるところ、本件役員給与の額は同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を上回るものであり、しかも当該最高額を支給する法人は、請求人よりも相当に経営状況が良好と評価される点を鑑みれば、本件役員給与の額のうち当該最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるといえる。
ただし、原処分庁が抽出した同業類似法人の中に、請求人とは業種の異なる法人が認められることから、同社を同業類似法人から除外した上で役員給与相当額を算定し、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回ることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。

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2018年3月21日


2018年3月の税務と期限

期 限 項 目
3月12日 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日 前年分所得税の確定申告
所得税確定損失申告書の提出
前年分所得税の総収入金額報告書の提出
確定申告税額の延納の届出書の提出
個人の青色申告の承認申請
前年分贈与税の申告
国外財産調書の提出
個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
4月2日 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
1月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの
期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る
確定申告<消費税・地方消費税>
7月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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2018年3月1日


2018年2月の税務と期限

期 限 項 目
2月13日 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日 前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付


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2018年2月1日


法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例

  • ①平成24年12月1日から平成25年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分 →棄却
  • ②平成25年12月1日から平成26年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • 平成29年1月26日裁決

<ポイント>
本事例は、法人税法施行令第140条の2第2項に規定する判定対象配当等がその支払に係る基準日の1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合において、法人税の額から控除される所得税の額について判断した事例である。

<要旨>
請求人が所有する関連会社の株式(本件株式)に対する配当(本件配当)について、本件配当の計算の基礎となった期間(配当計算期間)の月数のうちに請求人がその元本を所有していた期間(元本所有期間)の月数の占める割合(所有期間割合)の算定に当たり、原処分庁は、配当計算期間の月数は、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの12か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年5月31日までの3か月であるから、法人税法施行令(平成25年政令第166号による改正前のもの)第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第2項の規定により所有期間割合(3か月/12か月)は0.250となる旨主張する一方、請求人は、配当計算期間の月数は、平成26年6月1日から当該関連会社の臨時株主総会における配当決議の日である同年9月18日までの4か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、同年6月1日から同年9月18日までの4か月であるから、同項の規定により所有期間割合(4か月/4か月)は1.000となる旨主張する。

しかしながら、本件配当は、同項に規定する判定対象配当等がその1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合に該当すると認められるから、配当計算期間の初日は、本件配当の支払に係る基準日である平成26年9月18日の1年前の日の翌日である平成25年9月19日となり、配当計算期間の月数は、同日から本件配当の基準日である平成26年9月18日までの12か月となる。
そして、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年9月18日までの7か月と認められるから、同項の規定により所有期間割合(7か月/12か月)は0.584となる。

したがって、これを前提に法人税額から控除される所得税等の額を計算すると、原処分の一部を取り消すべきである。

 ★リンクはこちら⇒ 法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例

2018年1月10日


取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例

  • ①平成23年7月1日から平成24年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成23年7月1日から平成24年6月30日まで及び平成25年7月1日から平成26年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 →棄却
  • 平成29年3月10日裁決

<ポイント>
本事例は、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員について、当該金員の支払に係る事実関係を総合すれば、元代表者個人に支払われたものとみるのが相当であり、請求人に帰属する収益と認めることはできないとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、①元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、②本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、③本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。

しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。
また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。
以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。

 ★リンクはこちら⇒ 取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例

2018年1月5日


2018年1月の税務と期限

期 限 項 目
1月10日 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月31日 支払調書の提出
源泉徴収票の交付
固定資産税の償却資産に関する申告
前年11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
5月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与支払報告書の提出
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

 ★リンクはこちら⇒ 税務カレンダー

2018年1月4日


2017年12月の税務と期限

期 限 項 目
12月11日 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付
1月4日 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 ★リンクはこちら⇒ 税務カレンダー

2017年12月1日


2017研究開発税制Q&A

経済産業省ホームページに、「2017研究開発税制Q&A」パンフレットが公表された。

当該パンフレットは、沖縄税理士会調査研究部が執筆し、日本税理士会連合会(いわゆる日税連)調査研究部が監修したもので、平成29年度税制改正における研究開発税制の拡充を反映した内容となっている。

★リンクはこちら⇒2017研究開発税制Q&A(既に削除済み)

2017年11月21日

決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例

  • ①平成21年10月1日から平成22年9月30日までの事業年度の法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成22年10月1日から平成26年9月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分ほか →棄却
  • ③平成21年10月1日から平成26年9月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 →棄却
  • 平成28年11月7日裁決

<ポイント>
本事例は、審査請求に至って初めてされたさらに認められるべき経費支出がある旨の主張について、請求人において業務関連性の立証がある支出は損金の額に算入されるが、請求人においてその立証がない支出は損金の額に算入されないとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。

しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。

他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。

★リンクはこちら⇒決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例

2017年11月17日

2017年11月の税務と期限

期 限 項 目
11月10日 ・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日 ・所得税の予定納税額の減額申請
11月30日 ・所得税の予定納税額の納付(第2期分)
・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
・9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・個人の事業税の納付(第2期分)

★リンクはこちら⇒税務カレンダー

2017年11月1日

法人事業概況説明書の様式改訂(平成30年4月1日以後終了事業年度分より)

国税庁は、『「法人事業概況説明書」の様式が改訂されます。』を、ホームページに掲載した。

平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂される。

★リンクはこちら⇒法人事業概況説明書の様式改訂(平成30年4月1日以後終了事業年度分より)

2017年10月13日

平成29年4月1日以後終了事業年度分の適用額明細書記載の手引(単体法人用)及び適用額明細書記載の手引(連結法人用)

国税庁は、平成29年4月1日以後終了事業年度分の『適用額明細書記載の手引(単体法人用)及び適用額明細書記載の手引(連結法人用)』を、ホームページに掲載した。

法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。
この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。
「適用額明細書」を作成する際にご参照のこと。

★適用額明細書の記載の手引(単体法人用)はこちら⇒適用額明細書の記載の手引(単体法人用)
★適用額明細書の記載の手引(連結法人用)はこちら⇒適用額明細書の記載の手引(連結法人用)

2017年10月11日

2017年10月の税務と期限

期 限 項 目
10月10日 ・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月16日 ・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日 ・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

★リンクはこちら⇒税務カレンダー

2017年10月2日

NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務

<照会要旨>
NPO法人A会(以下「A会」という。)は、特定非営利活動促進法により設立された特定非営利活動法人であり、法人税法上の公益法人等に該当する(法法2六、特定非営利活動促進法70①)。
今般、A会は、障害者総合支援法(注)に規定する障害福祉サービスを、利用者に対して提供することとしているが、当該サービスはA会の本来の目的として行う事業であり、公益性を有するものであることから、法人税の納税義務はないと解してよいか?

(注)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律をいう。

<回答要旨>
原則、法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務がある。
(理由)
法人税法上、公益法人等は、収益事業から生ずる所得以外の所得については、法人税を課さないこととされている(法法4①)。ここにいう収益事業とは、法人税法施行令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる34の事業をいう。
このため、その行う事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるかどうかや会員等に対して利益の分配を行わない(非営利)といったことにより、収益事業に該当するかどうかの判断を行うものではない。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスであり、こうした障害者は医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、医療と密接な連携がなされており、実際面において、これらは、個別支援計画の策定過程等を通じて確保されるので、このような特徴を有する障害福祉サービスは、原則として収益事業である「医療保健業」に該当する(法令5①二十九)。他方、就労移行支援に代表されるように、看護師の関与も求められていないものについては、必ずしも「医療保健業」とは言えないのではないかと考える向きもあるようである。
この点、基本的には上述のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「医療保健業」に該当すると考えられるが、仮に、個別の事業者のサービス内容から見て、実態として医療や保健といった要素がないサービスを提供しているようなケースがあったとしても、障害者総合支援法の下で、事業者と利用者との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領することになるので、そうした契約関係等を踏まえれば、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する収益事業である「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」に該当する。

したがって、NPO法人が行う障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスは通常、医療保健業か請負業のいずれかに該当し、法人税の納税義務がある。
ただし、NPO法人が提供する障害福祉サービスが、実費弁償方式(①個々の契約ごとにその都度実費精算が行われるもの、②ごく短期間に実費精算が行われるもの、③手数料等の額が法令により実費弁償の範囲内で定められ、仮に剰余金が生じた場合には手数料を減額する等の適正な是正措置を講ずることになっているもの)により行われるもので、あらかじめそのことについて税務署長の確認を受けた場合については、収益事業としないものとされ(法人税基本通達15-1-28)、また、その障害福祉サービスに従事する者の半数以上が身体障害者等であり、かつそのサービスが身体障害者等の生活の保護に寄与している場合については、収益事業に含まれないものとされるので(法令5②二)、いずれかの場合に該当するときには法人税の納税義務はない。
なお、法人税の額は、各事業年度の所得の金額を課税標準として、その所得の金額に税率を乗じて計算する仕組みとなっているので、公益法人等が納税義務者として、法人税の申告をする場合であっても、収益事業から生じた所得がない(例えば赤字)場合には、納付する法人税額は生じない。

★リンクはこちら⇒NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務

2017年9月14日

平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、『平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』を作成した。

★リンクはこちら⇒平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2017年9月6日

各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例

  • ①平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②法人税の青色申告の承認の取消処分ほか →棄却
  • 平成28年8月22日裁決

<ポイント>
本件は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている飲食店について、当該各飲食店に係る収益は当該各名義人ではなく請求人と認められるものの、当該各店舗に係る収益の計算において原処分庁が算定した売上原価の額等に誤りがあることから、原処分の一部を取り消したものである。

<要旨>
請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)について、本件各店舗の経営者は営業許可の各名義人(本件各名義人)であるから、本件各店舗に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。

ところで、実質的な費用収益の帰属主体及び資産の譲渡等の帰属主体については、名義と実質が一致しない場合、実質的にこれらを享受する者に対して課税されることとなるところ、その判断は事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して行うべきである。
これを本件についてみると、①請求人の代表者(本件代表者)の指示により、本件各名義人が本件各店舗の賃借人及び営業許可の名義人になっていること、②本件代表者が開業前の工事等に関与していたこと、③本件代表者によって、本件各名義人及び本件各店舗の従業員の勤務状況が管理されていたことからすると、本件代表者が本件各店舗の開業を決意し、経営の実権を握っていたといえる。また、本件代表者の指示の下、本件各店舗の売上日報等が作成され、本件代表者が売上金の回収、売上げ及び経費の管理を行い、給与を支給していたことからすると、本件代表者が主体となって本件各店舗に係る経理処理をしていたと認められる。
そうすると、かかる経営状況は、本件代表者が自ら主体となって経理処理をしている請求人が経営する飲食店(申告店舗)と同様であって、申告店舗と本件各店舗はその経営実態において何ら変わることはないことから、本件代表者には本件各店舗の収益が全て請求人に帰属するとの認識があったものと認められる。

したがって、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められる。ただし、原処分庁が算定した売上原価の額等に誤りがあることから、原処分の一部を取り消すべきである。

★リンクはこちら⇒各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例

2017年9月5日

2017年9月の税務と期限

期 限 項 目
9月11日 ・8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月2日 ・7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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2017年9月1日

2017年8月の税務と期限

期 限 項 目
8月10日 ・7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日 ・6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

・個人事業税の納付(第1期分)

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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2017年8月1日

適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等

国税庁は、『適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等

2017年7月28日

パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から)

経済産業省は、パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から)をホームページに掲載した。

所得拡大促進税制は、平成29年度税制改正において、制度の拡充が行われた。

★リンクはこちら⇒ パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から)(既に削除済み)

2017年7月26日

2017年7月の税務と期限

期 限 項 目
7月10日 ・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月18日 ・所得税の予定納税額の減額申請
7月31日 ・所得税の予定納税額の納付(第1期分)

・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

★リンクはこちら⇒ 税務カレンダー

2017年7月3日

2017年6月の税務と期限

期 限  項 目
6月12日 ・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額 

(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日 ・所得税の予定納税額の通知
6月30日 ・4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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2017年6月1日

平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレット

平成29年度の税制改正においては、設備投資を始めとして、研究開発、給料引上げ、事業承継など、中小企業の企業活動を支援する税制措置が広く拡充されることになった。

中小企業庁は、改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者の方々向けに分かりやすく解説したパンフレットを作成した。

★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレット

2017年5月15日

2017年5月の税務と期限

期 限 項 目
5月10日 ・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日 ・特別農業所得者の承認申請
5月31日 ・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

・3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告

(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

・自動車税の納付

・鉱区税の納付

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2017年5月8日

租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の公表

日本公認会計士協会は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」」を公表した。

実務上、企業や個人が行った取引等につき租税回避行為として、行為計算の否認が問題となることは少なくなく、租税専門家としては、関連する重要な裁判例や議論を踏まえながら適正に税務実務(助言等を含む。)を遂行する必要がある。
そのため、本研究報告では、近時の「租税回避」の否認に関する議論の概要並びに「法人税法上の包括的な租税回避否認規定」に係る裁判例の動向及び当該裁判例に基づく実務上の留意点の検討を行い、その結果を報告するものである。

また、「包括的な租税回避否認規定」に関する今後の議論の参考とするべく、国際的租税回避行為に対する国際協調的取組の動向及びこれに対する我が国の対応並びに一般否認規定の導入に関する議論の紹介を行っている。

★リンクはこちら⇒ 租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」

2017年4月11日

2017年4月の税務と期限

期 限 項 目
4月10日 ・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日 ・給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月1日 ・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

・2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告

(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・軽自動車税の納付

・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付・固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示

した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

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2017年4月3日

申告書確認表

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、調査課所管法人の皆様が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際にご活用いただくための確認表を作成している。

国税庁のホームページでは、当該取組の内容を案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供しているので、様式はダウンロードして活用できる。

★リンクはこちら⇒ 申告書確認表

2017年3月6日

2017年3月の税務と期限

期 限 項 目
3月10日 ・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日 ・前年分所得税の確定申告

・所得税確定損失申告書の提出・前年分所得税の総収入金額報告書の提出・確定申告税額の延納の届出書の提出・個人の青色申告の承認申請

・前年分贈与税の申告

・国外財産調書の提出

・個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3月31日 ・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

・1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

・7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告

(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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2017年3月1日

子会社に対する売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとして、原処分の一部を取り消した事例

  • 法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 平成28年4月14日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人は子会社に対する売掛債権を有効に放棄したものと認められるところ、当該売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、債権放棄に関する請求人と子会社との間の意思について、回収不能額が不確定な状態の下、子会社に対する売掛債権(本件売掛債権)の全額を放棄する旨の内容虚偽の債権放棄声明文(本件声明文)を作成し交付することで子会社の清算を進めることを企図し、その交付後において、子会社の請求人に対する返済不足額として確定した回収不能額を債権放棄する趣旨であることが明らかであるなどとして、本件声明文の交付をもって請求人が本件売掛債権を放棄したとは認められない旨主張する。

しかしながら、本件売掛債権の放棄に至る経緯等からすれば、請求人は、子会社を破産させることなく清算する必要から本件売掛債権の全額を放棄したと認めるのが自然であり、本件売掛債権の放棄は、請求人の真意に基づくものといえることから、本件声明文の交付をもって、請求人は、本件売掛債権を有効に放棄したものと認められる。
そして、請求人が子会社の清算に伴う損失負担を行う理由は認められないので、本件売掛債権の放棄に経済的合理性があるとはいえず、当該子会社の債務超過が相当期間継続した事実もないことから、本件売掛債権の放棄に係る損失の額は法人税法上の寄附金の額に該当する。

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2017年2月21日

2017年2月の税務と期限

期 限 項 目
2月10日 ・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日 ・前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの

中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2月16日
~3月15日
・前年分所得税等の確定申告
1月4日
~3月31日
・前年分個人事業者の消費税の申告
2月1日
~3月15日
・前年分贈与税の確定申告

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2017年2月1日

国外関連者に対する貸付金利息について原処分庁が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例

①平19.6.1から平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分
②平19.6.1から平20.5.31、平22.6.1から平23.5.31及び平24.6.1から平25.5.31の各事業年度の法人税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分
③平24.6.1から平25.5.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
棄却
平成28年2月19日裁決

<ポイント>
本事例は、国外関連者に対する貸付金利息の独立企業間価格について、原処分庁が独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法により算定したことは相当であるとした事例である。

<要旨>
請求人は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。

しかしながら、①当該国外関連者は請求人以外の者から借入れを行ったことはないこと、②原処分庁は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても当該比較対象取引を見いだすことができないこと、③請求人からも比較対象取引の具体的な提示がないことから、原価基準法と同等の方法を用いることはできず、他の基本三法と同等の方法を用いることもできない。
そして、金融市場が存在する通貨の貸借取引について、比較可能な取引が実在しない場合には、融資取引の代表例である金融機関による貸付けを基準とすることにも十分な合理性があるというべきであるところ、本件貸付けの貸手である請求人は、本件貸付けの資金を金融機関からの借入れにより調達しており、当該借入れに係るスプレッド情報を得られるから、原処分庁が本件貸付けに係る利息の独立企業間価格を独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当である。

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2017年1月18日

残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例

①平23.8.1から平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分
②平24.8.1から平25.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
③平24.8.1から平25.7.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
棄却
平成28年3月25日裁決

<ポイント>
本事例は、外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、外国の子会社(本件子会社)の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算において、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号でいう直前資本金額等は、請求人が本件子会社に払い込んだ米ドルで表示された金額に基づき算定すべきである旨主張する。

しかしながら、直前資本金額等とは、残余財産の分配を行った法人の当該分配の直前の資本金等の額をいうものであるところ、資本金の額については、法人税法に資本金等として払い込まれた額又は法人の財務諸表に表示された額のいずれをいうのかを判断するための明確な定義が置かれていないことから、会社法における資本金の額、すなわち、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であり、本件における直前資本金額等は、本件子会社の貸借対照表に資本金として計上された人民元で表示された金額に基づき算定するのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例

2017年1月16日

請求人が債権放棄をしたとして計上した雑損失の金額は寄附金の額に該当するとした事例

平24.1.1から平24.12.31の事業年度の法人税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分
一部取消し
平成28年2月8日裁決

<要旨>
請求人は、請求人が個人事業を営む代表者に有していた売掛金(本件債権)の放棄は、代表者が旧賃貸人から賃借していた建物(本件建物)に係る旧賃貸人による本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解により旧賃貸人が代表者に対して債権放棄を行っている事実からも明らかなように、その時点において本件債権の回収可能性がなく、本件債権の放棄の金額は法人税基本通達9-6-1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4)の取扱いにより損金の額に算入することができる旨主張する。

しかしながら、本件債権の放棄が行われた事業年度(本件事業年度)末の前後における代表者の収入の状況及び本件事業年度中の代表者からの売掛金の回収の状況を考慮すると、本件債権の全額が回収不能とは認められない。
また、本件債権を放棄した事実は認められるが、本件債権の放棄が書面により行われたことを示す証拠がないことからすれば、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額はないのであるから、本件債権の放棄は同通達の(4)に掲げる事実に該当しない。
さらに、法人税基本通達9-6-1の(1)ないし(3)に掲げる事実に関する証拠はなく、これらの事実も認められない。

したがって、本件債権の放棄は法人税基本通達9-6-1に定める法律上の貸倒れに該当せず、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、貸倒損失として損金の額に算入されない。
そして、本件債権の放棄は、回収不能とはいえない債権を放棄したものであるから、対価なくして経済的価値を有する債権を債権者が任意に処分したものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在するとは認められないから、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、寄附金の額に該当する。

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2017年1月13日

請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部を取り消した事例

①平22.4.1から平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分
②平22.4.1から平23.3.31の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分
③平23.4.1から平24.3.31の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分
④平23.4.1から平24.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)
⑤平成22年7月から平成23年12月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分
⑥平24.4.1から平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか
②⑤全部取消し、①③④一部取消し、⑥棄却
平成28年3月31日裁決

<要旨>
原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印している契約書面があり、本件調査時に請求人から提出された文書の記載内容やEの申述からすれば、Eは法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号に規定する経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条《定義》第15号の役員に該当する旨主張する。

しかしながら、代表取締役でなかったEが代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないことから、経営に従事していたことを裏付けるものとまでは認められず、また、本件調査時に請求人から提出された文書及びEの申述の内容からでは、Eが人事や資金計画に関わっていたことについて、いつの時点においていかなる役割を担っていたのか明らかでなく、これを具体的に裏付ける証拠収集がなされていない。さらに、Eが請求人の経営に従事していたかどうかについて、役員や従業員に確認を行っておらず、経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではない。

そうすると、原処分庁が主張する事実をもって、Eが請求人の経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、代表取締役に就任する前においてEが法人税法上の役員に該当するとはいえない。

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2017年1月11日

2017年1月の税務と期限

期 限 項 目
1月10日 ・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月31日 ・支払調書の提出

・源泉徴収票の交付・固定資産税の償却資産に関する申告・前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)・給与支払報告書の提出

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2017年1月4日

12月の税務

期 限 項 目
12月12日 ・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月4日 ・10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・給与所得の年末調整

・給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出・固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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2016年12月2日

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出納付
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

平成28年版連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引

国税庁は、『平成28年版連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引』を公表した。

★リンクはこちら⇒ 平成28年版連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引

2016年11月15日

2016年11月の税務

期 限 項 目
11月10日 ・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日 ・所得税の予定納税額の減額申請
11月30日 ・9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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2016年11月1日

平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(追補版)

国税庁は、『平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(追補版)』をホームページに公表した。

この手引は、平成28年9月1日付で法人税法施行規則が改正されたことに伴い、平成28年9月1日以後に終了する事業年度で使用する別表について、「平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」に説明を追加または補正したものである。

★リンクはこちら⇒ 平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2016年10月31日

建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例

平24.3.1~平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
全部取消し
平成27年11月30日裁決

<要旨>
原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。

しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。

★リンクはこちら⇒ 建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例

2016年10月12日

2016年10月の税務

期 限 項 目
10月11日 ・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月17日 ・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日 ・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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2016年10月4日

2016年9月の税務

期 限 項 目
9月12日 ・8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日 ・7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)・消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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2016年9月1日

―中小企業等経営強化法―経営力向上計画策定・活用の手引き

経済産業省は、平成28年度税制改正で創設された中小企業等経営強化法の利活用のための「-中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定・活用の手引き」を作成し、ホームページ上に掲載した。

★リンクはこちら⇒ ―中小企業等経営強化法―経営力向上計画策定・活用の手引き(既に削除済み)

2016年8月17日

2016年8月の税務

期 限 項 目
8月10日 ・7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日 ・6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)・消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

・個人事業税の納付(第1期分)
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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2016年8月1日

単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)

国税庁は、『単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)』を公表した。
法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。

この手引は、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。
「適用額明細書」を作成する際に参照すること。

★リンクはこちら⇒ 単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)

2016年7月26日

平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、『平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2016年7月15日

売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例

  • 平18.6.1~平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか
  • 棄却
  • 平成27年7月1日裁決

<要旨>
請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。

しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与であると解されるところ、本件においては、役員らが請求人の株式の3分の1ずつを保有し、役員らの決議の下に請求人の経営方針が決定されていることから、請求人の業務においては、役員らが法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配しているものと認められ、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、役員らが管理する各預金口座に振り込まれ任意に処分できる状態になったことからすれば、役員らの各預金口座に振り込まれた時点で役員らに帰属したといえる。

そうすると、本件各金員は、役員らがその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められ、当該給与につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、本件役員らが現実に本件各金員を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである。

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2016年7月4日

2016年7月の税務

期 限 項 目
7月11日 ・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月15日 ・所得税の予定納税額の減額申請
8月1日 ・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・所得税の予定納税額の納付(第1期分)・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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2016年7月1日

平成28年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁は、『平成28年度法人税関係法令の改正の概要』を公表した。

  1. このパンフレットでは、平成28年度税制改正のうち法人税関係法令の概要について、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。
  2. このうち「第1編 法人税法等に関する改正」では、法人税法や租税特別措置法など震災特例法以外の改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。
    「第2編 震災特例法に関する改正」では、震災特例法に関する改正事項について説明している。
  3. それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を交えている。
    また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。
  4. 主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。

★リンクはこちら⇒ 平成28年度法人税関係法令の改正の概要

2016年6月27日

2016年6月の税務

期 限 項 目
6月10日 ・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額

(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日 ・所得税の予定納税額の通知
6月30日 ・4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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2016年6月2日

請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

①平成21年11月、平成22年10月、平成22年11月及び平成23年1月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成24年5月、平成24年7月及び平成25年7月の各月分の源泉徴収に係る不納付加算税の各賦課決定処分
②平20.8.1~平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分、平23.8.1~平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成21年10月、平成22年6月、平成23年5月、平成23年7月、平成23年10月、平成23年11月、平成24年1月~7月及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年7月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分
③平22.8.1~平23.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか
①全部取消し、②一部取消し、③棄却 平成27年7月28日裁決

<要旨>
請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。

しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。

★リンクはこちら⇒ 請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

2016年5月27日

2016年5月の税務

期 限 項 目
5月10日 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月16日 特別農業所得者の承認申請
5月31日 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

自動車税の納付
鉱区税の納付

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2016年5月10日

2016年4月の税務

期 限 項 目
4月11日 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日 給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月2日 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告

(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後

の日までの期間)
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示

した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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2016年4月5日

いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用

<照会要旨>
甲社は、複数の住宅の屋根のスペースをそれぞれ第三者から賃借し、当該賃借した屋根に次のとおり太陽光発電設備を設置して発電事業を行うことを予定している。

 設置場所  甲社が設置した各太陽光発電設備  出力の合計
 屋根A  設備a 出力3kw  12kw
 屋根B  設備b 出力4kw
 屋根C  設備c 出力5kw

(注)屋根A、B、Cはそれぞれ離れた場所にある。

甲社は、自らが行う発電事業の用に供する上記各太陽光発電設備について、その出力を合計すると10kw以上となることから、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生エネルギー法」という。)第6条第1項《再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等》に規定する経済産業大臣による認定(以下「設備認定」という。)を受ける予定である。
この場合、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(以下「環境関連投資促進税制」といいます。)の適用対象資産の要件である「(認定発電設備の)出力が10 kw以上」(措令27の51)であるかの判定においても、甲社が設置する各太陽光発電設備の出力を合計すると10 kw以上となるので、当該要件を満たすと解して差しないか。

(注)
再生エネルギー法に定める固定価格買取制度で売電するためには、発電設備が経済産業省令で定める基準に適合すること等について、設備認定を受ける必要があるところ、次の①から④までの要件を全て満たす、複数太陽光発電設備設置事業(いわゆる「屋根貸し事業」)を営む発電事業者は、当該事業に用いる太陽光発電設備について設備認定を受けた場合には、固定価格買取制度の対象とすることとされています(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「再生エネルギー法規則」という。)81六、七)。
①太陽光発電設備を自らが所有していない複数の場所に設置すること
②太陽光発電設備は、出力が1箇所当たり10kw未満で、合計すると10kw以上になること
(10kw未満を複数戸組み合わせる。)
③全量配線であること
④設置場所(屋根)の所有者の承諾を得ていること

<回答要旨>
「(認定発電設備の)出力が10kw以上」であるかどうかは、法人が行う発電事業の用に供する設備ごとに判定する。
各設備の出力の合計により判定を行うものでないので、甲社が設置する各設備はいずれも当該出力の要件を満たさない。

【理由】
環境関連投資促進税制の対象となる資産は、設備認定を受けた設備であるため、租税特別措置法施行令第27条の5第1項《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する「出力が10kw以上」かどうかの判定については、設備認定を受けた設備ごとに行うことが適当である。
また、設備認定において、再生エネルギー法規則第8条第6号《認定基準》に規定する複数太陽光発電設備設置事業に用いる太陽光発電設備についても、あくまで一の需要場所(電気事業法施行規則第2条の2第2項に規定する一の需要場所をいう。)ごとに認定を行うこととされている。
その結果、複数太陽光発電設備設置事業に係る認定通知書(「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」)は、全ての設備を合計して1通の認定通知書が発行されるわけではなく、設備ごとに発行がされている。

以上のとおり、「出力が10kw以上」であるかの判定については、法人が行う発電事業の用に供する設備ごとに行うこととなるので、甲社が本件屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)に供しているa、b、cの各設備については、いずれも出力が10kw未満であり、各認定通知書の発電出力欄にもそれぞれ10kw未満の数値が記載されることからすれば、「出力が10kw以上」の要件を満たさないため、環境関連投資促進税制の対象とはならない。

【参考】
1.青色申告法人が、平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間内に一定の太陽光発電設備を取得等し、取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合を除く。)には、その取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は7%の税額控除との選択適用)ができることとされている(措法42の512)。
なお、平成27年4月1日前に取得した太陽光発電設備については、即時償却の対象だったが、平成27年度税制改正により、同日以後に取得した太陽光発電設備については、即時償却の対象から除外されているので留意すること(平成27年改正前の措法42の56、平成27年改正法附則74、平23財務省告示第219号、平27財務省告示第111号)。
2.太陽光発電設備について、環境関連投資促進税制の適用を受ける場合には、その適用を受ける事業年度の確定申告書等に、その減価償却資産が太陽光を電気に変換する認定発電設備でその出力が10kw以上であるものであることを証するものとして、1再生エネルギー法規則第7条第1項《認定手続》の申請書の写し及び2経済産業大臣の再生エネルギー法第6条第1項の認定をした旨を証する書類(認定通知書)の写しを添付しなければならないとされている(措令27の5 1、9、措規20の23)。
3.複数太陽光発電設備設置事業に係る認定通知書には、配線方法欄に「全量配線」、設備仕様欄の発電出力欄には各太陽光発電設備の出力(10kw未満の数値)が記載される。また、備考欄に「屋根貸し」と記載されることとなる。

★リンクはこちら⇒ いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用(既に削除済み)

2016年4月1日

新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い

<照会要旨>
1.会社法の解釈の明確化
(1)従前の取扱い
会社役員賠償責任保険は、会社法(商法)上の問題に配慮し、従前、普通保険約款等において、株主代表訴訟で役員が敗訴して損害賠償責任を負担する場合の危険を担保する部分(以下「株主代表訴訟敗訴時担保部分」という。)を免責する旨の条項を設けた上で、別途、当該部分を保険対象に含める旨の特約(以下「株主代表訴訟担保特約」という。)を付帯する形態で販売されてきた。
また、株主代表訴訟担保特約の保険料についても、会社法(商法)上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象とされていた。

(2)会社法の解釈の明確化
このような状況の中、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日公表)においては、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示された。
①取締役会の承認
②社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

2.新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い
今般の会社法の解釈の明確化を踏まえると、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができる場合には、株主代表訴訟敗訴時担保部分を特約として区分する必要がなくなることから、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険の販売が想定される。
以上を踏まえると、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いはどのようになるか。

(注)
損害保険会社各社において、普通保険約款等の変更に時間を要する等の事情があることも考慮し、普通保険約款等を変更するまでの暫定的な取扱いとして、普通保険約款等において設けられている株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を適用除外とし、普通保険約款等の保険料と株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料が一体と見なされる旨の特約を追加で付帯したものについても新たな会社役員賠償責任保険に含まれるものと考える。

<回答>
照会内容を前提にすれば、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについては、以下のとおりに取り扱われるものと考える。
①新たな会社役員賠償責任保険の保険料を会社が上記1(2)1及び2の手続きを行うことにより会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。
②上記①以外の会社役員賠償責任保険の保険料を会社が負担した場合には、従前の取扱いのとおり、役員に対する経済的利益の供与があったと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要がある。

★リンクはこちら⇒ 新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い

2016年3月23日

「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、調査課所管法人の皆様が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際に活用いただくための確認表を作成している。

このページは、当該取組の内容をご案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供するものである。
様式はダウンロードして活用のこと。

★リンクはこちら⇒ 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

2016年3月23日

一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用

<照会要旨>
甲社は、以前から4階建て建物(以下「本件建物」という。)を所有しており、1階及び2階は第三者である乙社に賃貸し、3階及び4階は甲社が販売活動の拠点として自ら使用している。
甲社は、このたび、本件建物に設置していたエレベーターの更新のため、既存のエレベーターを撤去した上で、新たに租税特別措置法第42条の12の5第1項《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定生産性向上設備等のうち、いわゆる先端設備に該当するエレベーター(以下「本件エレベーター」という。)を設置し、直ちに事業の用に供した。
甲社と乙社(賃借人)との間で締結された賃貸借契約書上、賃貸借の目的物は、賃借人が専用して使用する貸室部分(以下「貸室部分」という。)のみであり、本件エレベーターは含まれていない。
ところで、租税特別措置法第42条の12の5の生産性向上設備投資促進税制(以下「本制度」という。)においては、対象設備を貸付けの用に供した場合は、本制度の対象外とされているが、本件建物のように一部を自社で使用し、一部を貸付けの用に供している建物に設置したエレベーターについても、貸付けの用に供した場合に該当するものとして、本制度の対象外となるのか。

【参考】

  • 甲社と賃借人との間で締結された賃貸借契約書の内容はリンクのとおり。
  • 甲社は、本件エレベーターについて、保守点検業者との間で保守点検等に係る契約を締結し、当該保守点検等に係る費用を支出している。
  • また、本件エレベーターについては、利用規約において、利用者(甲社及び賃借人の他、訪問者を含む。)が使用する上で遵守すべき事項(荷物の搬出入時や地震・停電時の注意事項等)が定められている。

<回答要旨>
照会の事実関係を前提とすれば、貸付けの用に供した場合に該当しないものと認められる。
【理由】
1.本制度の対象資産である生産性向上設備等(先端設備)については、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条第1号《生産性向上設備等の定義》に、建物附属設備に区分される電気設備、冷暖房設備、エレベーターなどが各設備ごとに掲げられている。
本制度の規定上、対象資産を「貸付けの用に供した場合」には本制度の適用はないこととされているが、自社ビルの一部を賃貸する場合、この「貸付けの用に供した」かどうかの判定は、各設備(電気設備、冷暖房設備、エレベーターなど)ごとに行うこととなる。

2.各設備を「貸付けの用に供した」かどうかは、当事者間の契約の定めに従うほか実際の使用状況もみて判断することになる。
建物の一部を自社使用し、一部を第三者に貸し付けている場合、建物の共用部分に設置されたエレベーターは、一般的には、その賃貸借の目的物の範囲に含まれておらず(注)、また、実際の使用状況をみても、貸室部分とは異なり、賃借人に一定のルールの下に使用を認めているに過ぎないのであれば、本制度の適用において「貸付けの用に供した場合」に該当しないと取り扱われるものと解される。
なお、賃貸人による自社使用部分がない建物に係る建物附属設備については、一般的にはその全てを「貸付けの用に供した」ことになる。
(注)
賃貸借契約書に賃貸借の目的物として記載されていない場合のほか、賃貸借契約書に添付される「平面図」等により賃貸借の目的となっていないことが明らかである場合を含む。

3.本件についてみると、賃貸借契約書に記載されている賃貸借の目的物は、貸室部分のみとされており、本件エレベーターは、賃貸借の目的物に含まれていない。
また、本件エレベーターは、甲社、賃借人及び訪問者が使用するものであり、賃借人のみが専属的に使用する実態もない。

4.したがって、本件エレベーターについては、貸付けの用に供した場合には該当しないものと認められることから、他の要件を満たす場合には、その取得価額の全額について本制度の適用を受けることができる。

★リンクはこちら⇒ 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用

2016年3月22日

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱い

<照会要旨>
当社は、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備である機械及び装置を取得したことから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたいと考えている。
当社は、取得した機械及び装置が、生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備であることについて、A工業会の証明書の発行を受け、その発行手数料として3,000円を支払った。
この証明書の発行手数料については、当該先端設備の取得価額に含めるとともに、生産性向上設備投資促進税制における法人税額の特別控除の適用対象となると解してよろしいか。

<回答要旨>
お尋ねの発行手数料は、先端設備の取得価額には含まれないため、法人税額の特別控除の適用対象とならない。
なお、その支出した事業年度の費用として損金の額に算入される。

(理由)

  1. 租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置等で産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものをいう。
    また、同項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいう(産業競争力強化法213、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下「経産省強化法規則」という。)5)。
    この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす経産省強化法規則第5条第1号に規定する指定設備(以下「指定設備」という。)とされている(経産省強化法規則5一)。

    イ 最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
    ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいう。)が年平均1%以上向上していること)

    この「先端設備」の要件を満たす指定設備であることについて、各工業会等から証明書の発行を受けることができる。

  2. 購入した減価償却資産の取得価額は次のイ及びロの合計額とされている(法令541一)。
    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
  3. ご質問の趣旨は、A工業会から証明書の発行を受けた際に支出した手数料の額が、①資産の購入のために要した費用(上記2イ括弧書)又は②その資産を事業の用に供するために直接要した費用(上記2ロ)に該当し、資産の取得価額に算入すべきものかという点にあるものと思われる。
    この点、各工業会等が発行する証明書は、ある指定設備が「先端設備」の要件を満たすことを各工業会等が証明する書類であり、本税制の適用を受けられる指定設備であることの参考資料であることからすれば、本証明書の発行手数料は、上記1及び2のいずれの費用にも該当しないため、資産の取得価額には含まれず、支出した事業年度の損金の額に算入されることとなる。
    したがって、本税制における法人税額の特別控除の適用対象とはならない。

★リンクはこちら⇒ 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱い

2016年1月26日

避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用

<照会要旨>
当社は、A県内の避難指示解除準備区域(※)に工場として使用していた建物及びその敷地(以下これらを併せて「本件土地等」という。)を所有している。
※避難指示解除準備区域とは、当面の間、住民は避難を続けるものの、除染やインフラ復旧を優先的に進め、一日でも早い自宅帰還を目指す地域をいう。
当社は、本件土地等を譲渡することを検討しているが、本件土地等は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第19条第1項≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫に規定する譲渡資産に該当するか。
また、本件土地等が除染作業により使用可能な状況になった後、本件土地等を譲渡した場合であっても、同項に規定する譲渡資産に該当するか。

<回答要旨>
本件土地等は、震災特例法第19条第1項に規定する譲渡資産に該当する。

(理由)
1.震災特例法第19条の買換特例制度(以下「本制度」という。)は、法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間内に、被災区域内にある土地等の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において国内にある土地等又は減価償却資産の取得をした場合等で、かつ、その取得の日から1年以内にその取得をした資産を事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、その取得をした資産につき、圧縮記帳を行うことができるという制度である(震災特例法19)。
本制度の対象となる譲渡資産として、被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものが掲げられている(震災特例法191表一)。
この「被災区域」とは、東日本大震災(※)により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域とされている(震災特例法181)。
※東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう(震災特例法21)。

2.本件土地等は、除染により放射性物質を除去するといった作業を経てからでないと使用できないことからすると、本制度の対象となる被災区域の譲渡資産としての性質をもっていると考えることができる。
さらに、本制度が、被災企業が有していた土地等の譲渡益に対する課税を繰り延べることによって、被災企業の活動を税制上支援しようとするものであり、東日本大震災による被害の実態に鑑み、被災企業の再建と被災地域の経済的復興を最優先するとの考え方に基づくものであることからすると、東日本大震災に起因して事業の用に供することのできなくなった本件土地等についても本制度の適用を認めることが、その趣旨にも合致するところである。

したがって、本件土地等は、本制度の対象となる譲渡資産に該当するものと考えられる。
なお、本制度の適用対象となる被災区域の譲渡資産について、その後、当該被災区域の状況が改善されたとしても、その譲渡資産該当性には影響がないため、仮に除染作業が終了し本件土地等が使用可能な状態になった場合であっても、本制度の適用対象とされる譲渡資産に該当することとなる。

★リンクはこちら⇒ 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について

2016年1月12日

太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱い

<照会要旨>
甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定である。
太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、この系統連系に伴い、電力会社の電気供給設備を新たに設置または変更する場合には、その工事費用については、電力会社との間の契約に基づき甲社が負担することとしている。
この場合、甲社が負担する工事費用(以下「連系工事負担金」という。)は、繰延資産に該当するか。
また、繰延資産に該当するのであれば、「電気ガス供給施設利用権」(耐用年数省令別表三)の耐用年数に準じて15年間で償却して差しないか。

<回答要旨>
当該連系工事負担金は、繰延資産に該当する。
また、その償却期間は15年として差し支えない。

【理由】
1.連系工事負担金について
甲社は、連系工事負担金を支出することで電力会社の送配電網を利用して、発電した電力を売電できるようになるため、連系工事負担金は、甲社にとって自己が便益を受けるために支出する費用でその支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものとして繰延資産に該当する(法2二十四、法令141六ホ)。
なお、連系工事負担金は、電力会社の所有物となる電気供給設備の工事費用を甲社が負担するものであり、甲社の所有する太陽光発電設備に対する支出ではないため、これを固定資産の取得価額に含めることはできない。

2.償却期間について
連系工事負担金(繰延資産)の償却期間については、系統連系工事によって設置される電気供給設備の耐用年数や電力会社との契約期間等を基に合理的に見積もることとなる(法基通8-2-1)。
ところで、事業者が、電力会社から電気の供給を受けるため、電力会社における電気供給施設を設けるための費用を当該事業者が負担することがあり、この場合の負担金は、無形減価償却資産である「電気ガス供給施設利用権」に該当し、その法定耐用年数は当該施設の耐用年数等も踏まえ「15年」とされている(法令13八ヨ、耐用年数省令別表第三)。
連系工事負担金は、電力会社の電気供給設備についてその工事費を負担するという点や系統連系工事により設置される電気供給設備と上記負担金により設置される施設の内容とが類似しており、連系工事負担金の償却期間について、「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて「15年」とすることは合理的と考えられる。
なお、連系工事負担金の償却期間について、例えば、電力会社との契約における受給期間とするなど、発電事業者が償却期間を合理的に見積もっている場合は、当該期間によっても差し支えない。

(注)
受給期間は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第1項《調達価格及び調達期間》に規定する調達期間(固定価格で買い取る期間)を限度として電力会社と発電事業者との契約で設定される期間であり、その期間内は売電を行うことが合意されている。
なお、例えば、受給期間を1年とし、自動更新というような場合は受給期間の終期が定められていないことから、調達期間(10KW以上20年、その他10年)を受給期間とみることとなる。

また、繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合には、その支出の日の属する事業年度において損金経理をした金額は損金の額に算入することとされている(法令134)。したがって、連系工事負担金として支出する金額が20万円未満である場合には、その全額を支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

★リンクはこちら⇒ 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱い

2016年1月8日

生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用

<照会要旨>
当社は、工場を建て替え、最新のめっき処理設備及び廃水設備を導入する投資計画(以下「本件投資計画」という。)を策定し、本件投資計画における投資利益率が15%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けた。
本件投資計画は、第1期工事(工期:平成26年10月~平成27年1月)から第5期工事(工期:平成29年1月~平成29年3月)までの複数事業年度にまたがる計画であるが、本件投資計画に記載された各建物、機械及び装置等は、その完成または設置の都度、事業の用に供する予定である。
この場合において、事業の用に供した各建物、機械及び装置等は、本件投資計画の全てが終了する前においても、それぞれ事業の用に供した日の属する事業年度において租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用を受けることができるか。
なお、これらの各建物、機械及び装置等はいずれも特定生産性向上設備等に該当する。

<回答要旨>
照会意見のとおり、適用を受けることができる。

【理由】
青色申告書を提出する法人が、指定期間内(※)に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)において、その特定生産性向上設備等につき特別償却または税額控除の適用ができることとされている(措法42の12の5)。
また、特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注)に該当するもののうち、一定の規模以上のものとされている(措法42の12の51)。

※産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間をいう。

(注)
産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置またはプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)とされている。
このうち、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、本制度の対象となる設備のうち、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとされている(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則5二)。

したがって、投資計画の全ての投資が完了したか否かにかかわらず、指定期間内に特定生産性向上設備等に該当する各建物、機械及び装置等の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、供用年度において、特別償却または税額控除の適用を受けることができる。

★リンクはこちら⇒ 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について

2016年1月6日

太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料

<照会要旨>
甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定である。
太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があるが、その接続に当たり、電力会社の側において他の顧客等に影響がないか、技術的な検討(以下「アクセス検討」という。)を行うことになった。
アクセス検討の結果、電力会社の電力供給設備を新たに設置または変更する必要がある場合には、必要となる工事の概要や工期、工事費負担金(概算額)の回答を電力会社から受けることとなる。
このアクセス検討のために電力会社へ支払った費用(以下「アクセス検討料」という。)については、太陽光発電設備の取得価額に含まれず、電力会社からアクセス検討の結果の回答を受けた時の一時の損金になるか。

<回答要旨>
照会意見のとおり、アクセス検討の結果の回答を受けた時の損金の額に算入することとなる。

(理由)
アクセス検討料は、発電設備の接続(系統連系)に先立ち、電力会社が行うアクセス検討に要する費用を契約に基づき発電事業者側が負担するというものであり、アクセス検討の結果、系統連系工事を行うか否かにかかわらず、支出することとなる費用である。

したがって、アクセス検討料は、電力会社によるアクセス検討という役務提供の対価であると考えられるので、その役務の提供を受けた時、すなわち、電力会社からアクセス検討の結果の回答を受けた時に損金の額に算入することになる。

(参考)
上記の系統連系工事に係る工事費負担金の税務上の取扱いについては、以下の質疑応答事例を参すること。
太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて

★リンクはこちら⇒ 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について

2015年12月22日

2015研究開発税制Q&A

経済産業省は、ホームページに「2015研究開発税制Q&A」のパンフレットを公表した。

当該パンフレットは、沖縄税理士会調査研究部が執筆し、日本税理士会連合会調査研究部が監修したもので、平成27年度税制改正における研究開発税制の拡充を反映したほか、これまで沖縄県内の中小企業を主な対象としていたのを、大企業も含めた全国の企業を対象とするよう改めている。

★リンクはこちら⇒ 2015研究開発税制Q&A(既に削除済み)

2015年10月23日

業務チェックリスト(法人税用)

日本税理士会連合会(日税連)業務対策部では、税理士が税理士事務所(以下「事務所」という。)内に書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成するため、また、使用人等の経験や能力を踏まえた事務所全体の業務水準の向上を図るため、「業務チェックリスト(法人税用)」を策定・公表した。

事務所内における業務内容のチェック及び添付書面の作成に活用できる。

なお、日本税理士会連合会(日税連)のホームページに掲載されているが、ユーザー名とパスワードが必要である。

2015年9月7日

請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例

①平16.9.1~平18.8.31、平20.9.1~平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
②平18.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
①棄却 ②一部取消し 平成26年12月8日裁決

<要旨>
原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。

しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。
また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。

★リンクはこちら⇒ 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例

2015年9月1日

請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例

平18.3.1~平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
全部取消し 平成26年11月10日裁決

<要旨>
原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。

しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。

★リンクはこちら⇒ 請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例

2015年8月26日

墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例

平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分
棄却 平成26年12月8日裁決

<要旨>
請求人は、墓地管理者として、墓地使用権者から永代使用料とは別個に管理料を収受しているところ、当該管理料は、墓地埋葬法等によって義務付けられた墓地全体の保全管理を行うための費用として収受しているのであるから、請負業に係る収入には該当しない旨主張する。

しかしながら、請求人が定めた霊園使用規程等をみると、墳墓地の貸付けと共用部分の管理運営等を行う管理行為とは、業務形態として別個独立のものであるし、それぞれの事業についての対価も別個に定められている。
さらに、請求人と墓地使用権者との間で、請求人が共用部分の管理行為に係る役務を提供すべきことを約し、墓地使用権者がその対価として当該管理料を支払う旨を約したのであって、請求人が提供する当該管理行為という役務の対価として当該管理料が支払われている関係にあるとみるのが相当である。

したがって、当該管理行為は、収益事業たる請負業として行われたものであり、当該行為によって収受した当該管理料は、請負業に係る収入と認められる。

★リンクはこちら⇒ 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例

2015年8月21日

適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分)

国税庁は『適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分)』を公表した。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分)

2015年8月6日

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

国税庁は、『美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ』を公表した。

美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当する。以下「美術品等」という。)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等が発遣され、取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われており、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されている。

このFAQは、歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等が、減価償却資産に該当するかどうかの判定について、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものである。

★リンクはこちら⇒ 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

2015年7月3日

平成27年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁は、『平成27年度法人税関係法令の改正の概要』を作成した。

目次は、以下のとおり。
  第1編 法人税法等に関する改正
Ⅰ 法人税の税率の引下げに関する改正
Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し
Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し
Ⅳ 減価償却に関する改正
Ⅴ 税額の計算に関する改正
Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正
Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
Ⅷ 国際課税に関する改正
Ⅸ その他の改正
  第2編 震災特例法に関する改正

★リンクはこちら⇒ 平成27年度法人税関係法令の改正の概要

2015年6月24日

「平成27年分法人税申告書別表等」の一部掲載

国税庁は、「平成27年分法人税申告書別表等」の一部をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ [手続名]法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)

2015年6月23日

取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例

①平18.10.1~平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
②平18.10.1~平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
①全部取消し ②棄却 平成26年7月28日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が取引先に支払ったとする販売手数料は、請求人から取引先に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められることから、費途不明であるということはできず、請求人業務との関連性を有するものと認められるから、損金の額に算入することができるとして、原処分の全部を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人がj社に対して支払ったと主張する販売手数料(本件販売手数料)は、その費途が不明であり、また、業務関連性も明らかではないので本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。

しかしながら、請求人が保存するi社名義の請求書や領収証に記載された数量が請求人が主張するj社に対する商品の販売数量と一致し、本件販売手数料の支払金額が請求人のj社に対する商品の販売数量に応じて割戻単価を乗じて算定されているものと認められることや、請求人が振り出した小切手がj社の常務取締役に支払われており、同人が管理する銀行口座で取り立てられていることなどからすれば、本件販売手数料は、j社に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められ、請求人業務との関連性を有するものと認められることから、費途不明であるということはできず損金の額に算入することができる。

★リンクはこちら⇒ 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例

2015年6月5日

申告書の自主点検と税務上の自主監査

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の方に自発的な適正申告をしてもらう取組を充実させていくこととしており、今般、調査課所管法人が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際に活用いただくための確認表を作成した。
このページは、当該取組の内容を案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供するものである。

様式はダウンロードして活用のこと。
なお、本取組は平成27年3月以降に決算期が到来する法人を対象としている。

(注)
確認表の様式については、Excel版とPDF版の二種類を用意している。
Excel版については、印刷時に利用しているPC環境により改ページ位置の変更等レイアウトが変更される場合があるので、利用の際には留意すること。

★リンクはこちら⇒ 申告書の自主点検と税務上の自主監査

2015年4月20日

請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例

平22.4.1~平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
棄却 平成26年6月3日裁決

<要旨>
請求人は、請求人の建物の敷地として賃借していた土地の一部(本件土地)の公共用地の買取りに伴い起業者(本件起業者)から取得した補償金(本件建物補償金)について、①租税特別措置法関係通達(措置法通達)64(2)-3《対価補償金等の判定》の定めにより本件起業者の判断が尊重されるところ、本件起業者が請求人に交付した「公共事業用資産の買取り等の証明書」に「買取」と記載されていること、また、②本件建物補償金の算定根拠となった建物の庇部分を取り壊していることからすると64(2)-8《ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金》の各定めに該当又は類似し、本件建物補償金の全額が、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の規定による所得の特別控除の特例(本件特例)の対象となる補償金に該当する旨主張する。

しかしながら、①措置法通達64(2)-3は、交付の目的が明らかでない補償金について、対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに該当するかの判定が困難な場合に、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによる旨定めているのであって、請求人は、本件起業者から本件建物補償金の算定資料の交付を受けており、本件建物補償金については、その算定の内訳等が明らかであり、いずれの補償金に該当するかが判断できる。
また、②請求人が本件起業者から交付を受けた本件建物補償金の算定資料によれば、本件建物補償金のうち、本件土地の買取りによって減少する展示場及び駐車場の代替として本件土地の外に立体駐車場を設置する費用の補償及び当該立体駐車場を設置する際に支障となる建物の移転に要する費用の補償の各金額は、いずれも本件土地の上に存する資産に係るものではないから、措置法通達64(2)-8の定めに該当しない。

★リンクはこちら⇒ 請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例

2015年4月13日

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用

<照会要旨>
甲社は、生産等設備を構成する器具及び備品に該当する測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を同一事業年度内に取得し、国内にある甲社の事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等に該当し、その取得価額の合計額が120万円以上となるので、同条の適用対象資産(特定生産性向上設備等)に該当する。
この場合、同条の適用に当たり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の法人税額の特別控除を適用できるか。

<回答要旨>
照会意見のとおり、適用することができる。
(理由)
租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となる特定生産性向上設備等とは、器具及び備品については、1台または1基の取得価額が120万円以上のものとされているが、1台または1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万円以上である場合のものも含むこととされている(措令27の12の52ニ)。

ご質問の趣旨は、上記の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件により特定生産性向上設備等に該当した減価償却資産について、個々の減価償却資産ごとに即時償却または税額控除のいずれかを選択してよいのかという点にあるかと思われる。
この点、同条の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却または税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができる。
甲社が取得する測定機器と電気冷蔵庫の取得価額はそれぞれ120万円未満ですが、甲社は、同一事業年度内に測定機器と電気冷蔵庫を取得し、国内にある自らの事業の用に供するとのことなので、同一事業年度内において取得等をした生産等設備を構成する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上となるため、測定機器と電気冷蔵庫のそれぞれが特定生産性向上設備等に該当することとなる。

したがって、甲社は、他の要件を満たすかぎり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の税額控除を適用することができる。

★リンクはこちら⇒ 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用

2015年2月23日

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産(リース資産)

<照会要旨>
法人がリース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引をいう。以下同じ。)により取得した生産性向上設備等は、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除》(以下「本制度」という。)の適用対象資産となるのか。

<回答要旨>
リース取引により取得した生産性向上設備等についても、所定の要件を満たす場合には本制度の適用対象資産となる。
ただし、所有権移転外リース取引により取得したものについては、特別償却の適用はなく、法人税額の特別控除のみ適用することができる。
(理由)
法人がリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、その賃貸人及び賃借人である法人の各事業年度の所得の金額の計算を行うこととされている(法法64の21)。
すなわち、リース取引を行った場合には、そのリース資産は賃借人において取得したものとして取り扱われる。
本制度は、青色申告法人が、所定の期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、特別償却または法人税額の特別控除を適用できるというものである。
ここでいう「取得等」とは、「取得(その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)または製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む」ものを指し、リース取引による取得は除かれていないので、リース取引により取得した生産性向上設備等についても、本制度の対象とすることができる。
ただし、所有権移転外リース取引(法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいう。以下同じ。)により取得した特定生産性向上設備等については、本制度のうち、特別償却の適用はないので、法人税額の特別控除のみ適用できることになる(措法42の12の510)。

(注)
租税特別措置法の規定による特別償却制度においては、所有権移転外リース取引により取得したリース資産はその適用対象から除かれている。

★リンクはこちら⇒ 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産(リース資産)

2015年2月19日

中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定

<照会要旨>
中小企業者等に該当する甲社は、次表に掲げる器具及び備品(いずれも租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する生産性向上設備等に該当。)を同一事業年度内に取得し、自らの製造業の用に供する予定である。
租税特別措置法第42条の6(中小企業投資促進税制)においては、同条第1項に規定する特定機械装置等が同法第42条の12の5(生産性向上設備投資促進税制)の対象設備等である場合には、即時償却又は法人税額の特別控除を選択適用できることとされているが、次表のうち、電子計算機Bについては、即時償却または法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の6第2項または第8項のいわゆる上乗せ措置)を適用できるか。
なお、次表の器具及び備品のうち、電子計算機A及び電子計算機Bは中小企業投資促進税制の対象資産に該当するが、その他事務機器Cは中小企業投資促進税制の対象資産として掲げられている器具及び備品の細目のいずれにも該当しない。

 器具及び備品の内容  取得価額  中小企業投資促進 

税制の対象資産
 生産性向上設備等
 電子計算機A  25万円  ○  ○
 電子計算機B  100万円  ○  ○
 その他事務機器C  100万円  ×  ○

<回答要旨>
照会意見のとおり、適用することができる。
(理由)
1.租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除の対象資産(以下「中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等」という。)とは、同条第1項に規定する特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当するものをいい、例えば、器具及び備品にあっては、次のとおり(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定と(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定をそれぞれ行い、いずれにも該当するものをいう。
(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等(電子計算機の場合)
一定の要件を満たす電子計算機のうち、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(法人税法施行令第133条又は第133条の2の適用を受けていない一定の要件を満たす電子計算機で、同一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含む。)(措令27の63、措規20の35)。
(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等
1台又は1基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含む。)(措令27の12の52ニ)。

2.ご質問の趣旨は、上記1(2)括弧書の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件(以下「合計規模要件」という。)について、特定機械装置等に該当しない資産の取得価額も含めて合計規模要件を満たすかどうかを判定してよいのかという点にあるかと思われる。
この点、「生産性向上設備投資促進税制の対象設備等」とは生産性向上設備等のうち上記1(2)に掲げた取得価額要件を満たすものをいい、特定機械装置等に該当するかどうかは要件とされていないので、特定機械装置等に該当する減価償却資産の取得価額のみの合計額による判定では合計規模要件を満たさない場合であっても、特定機械装置等に該当しない減価償却資産を含めた判定において合計規模要件を満たすときには、その合計規模要件を満たす減価償却資産のうち特定機械装置等に該当するものは、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになる。

3.甲社が取得する各器具及び備品に係る中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定については、電子計算機A及びBの取得価額の合計額は120万円以上であるため、それぞれが特定機械装置等に該当する。
また、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定に当たっては、電子計算機Aは、その取得価額が30万円未満であるため対象資産から除かれるが、電子計算機Bとその他事務機器Cの取得価額の合計額が120万円以上となるので、電子計算機Bとその他事務機器Cは生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当する。
よって、電子計算機Bは、特定機械装置等及び生産性向上設備投資促進税制の対象設備等のいずれにも該当するので、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになる。
したがって、甲社は、同一事業年度内に上記表の各器具及び備品を取得し、自らの製造業の用に供するとのことなので、他の要件を満たすかぎり、電子計算機Bについては、租税特別措置法第42条の6第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除を適用することができる。

〔中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等の判定〕

 器具及び備品の内容  取得価額  中小企業投資促進税制 

の特定機械装置等の判定
 生産性向上設備投資促進税制 

の対象設備等の判定
 判定
 電子計算機A  25万円  合計120万円以上○  30万円未満のため×  ×
 電子計算機B  100万円  合計120万円以上○  30万円以上かつ合計120万円以上○  ○
 その他事務機器C  100万円   (対象外)×  30万円以上かつ合計120万円以上○  ×

2015年1月20日

適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)

国税庁は、「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」をホームページに掲載した。

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。
このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)

2015年1月16日

賃貸不動産物件のフリーレント期間の税務上の取扱い

賃貸不動産物件のフリーレント期間に係る収益計上の考え方には、以下の2つが考えられる。

  1. フリーレント期間は収益計上せずに、実際に賃料を受領した期間から収益認識する方法
  2. 賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し、賃貸期間にわたって収益計上する方法

従来、中途契約できないことを条件にフリーレントを行っている契約の場合は、2.の処理が妥当であるとされていたが、最近では、前提条件が変化し、稼働率向上を目的としてフリーレント期間を儲けるケースが一般化している。

週刊税務通信が国税庁に確認したところ、1.の処理でも税務上認容されるようである(この場合、税務上の調整は不要である。)。

2014年12月18日

平成26年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁は、『平成26年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をHPに掲載した。

この手引では、平成26年10月1日以後に開始する事業年度等の法人税及び地方法人税の申告書の記載の仕方について説明している。

なお、平成26年10月1日前に開始する事業年度については、地方法人税の申告は不要なので、申告書の記載に当たっては、「平成26年版法人税申告書の記載の手引」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 平成26年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

2014年12月5日

マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

<照会要旨>
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなった。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなるが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなるか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とする。

<回答要旨>
収益事業たる不動産貸付業に該当する。
(理由)
1.人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含む。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされている(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなる。

2.収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれている(法令5①五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。

3.本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなる。

★リンクはこちら⇒ マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

2014年8月5日

「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱い

<今回の照会事項>
青色申告書を提出する中小企業者(租税特別措置法第67条の5の2に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じ、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定の投資事業有限責任組合の財産となる場合において、その中小企業者が、その有する資産の価額につき一定の評定を行い、又は債務処理に関する計画に従って債務の免除を受けたときは、その債務者である中小企業者は、いわゆる企業再生税制を適用することができるとされている(措法67の5の2。以下「本特例」という。)。
この組合の財産となる債権の債務者についての債務処理に関する計画を策定する場合に従うべき準則として、協議会の定める準則が規定されている(平成25年内閣府・経済産業省告示第2号)。
このことを踏まえ、策定手順について、本特例に係る確認手続を追加する等の改定を、平成26年6月16日付で行っているが、改定後の策定手順(以下「新策定手順」という。)に基づき策定された再生計画により債務免除等が行われる場合においては、本特例の適用があるものと解して差し支えないか。

(注)
企業再生税制とは、再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、法人がその有する資産の価額につき所定の評定を行っているときは、その資産の評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入することができ(法人税法第25条第3項又は第33条第4項)、これらの適用を受ける場合には期限切れ欠損金を損金算入できる措置(同法第59条第2項第3号)をいう。

<理由(照会者の求める見解となる理由)>
新策定手順に従って、2以上の金融機関等の有するその中小企業者に対する債権が、租税特別措置法第67条の5の2第2項第3号に規定する特定投資事業有限責任組合契約(以下「特定投資事業有限責任組合契約」という。)に係る組合財産となることを定めた再生計画が策定され、これが対象債権者全員の同意により成立した場合において、以下の(1)のとおり、再生計画認可の決定があったことに準ずる事実に該当し、以下の(2)のとおり一定の資産評定が行われることになるので、本特例の適用があるものと考える。
したがって、当該中小企業者において、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表に計上されている資産の価額と帳簿価額との差額(評価益又は評価損)は、法人税法第25条第3項及び第33条第4項の規定を適用することができる。
また、この場合、同法第59条第2項の規定により損金の額に算入する金額は、同項第3号に掲げる場合に該当するものとして計算することができる。
(1)再生計画認可の決定があったことに準ずる事実に該当すること
本特例において、再生計画認可の決定があったことに準ずる事実とは、法人税法施行令第24条の2第1項各号に掲げる要件に加え、以下の要件に該当する必要があるが、以下のとおり追加された各要件を満たすものと考えられる。

イ 2以上の金融機関等の有するその中小企業者に対する債権が組合財産となることが定められていること
この要件では、再生債権を有する2以上の金融機関等のその再生債権が特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となることが求められている(措令39の28の21による読替後の法令24の21三)。
この点、新策定手順において、租税特別措置法第67条の5の2の適用を受ける場合には、再生債権を有する2以上の金融機関等の当該再生債権が特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となることが定められており、この定めに従って再生計画が策定されることから、この要件を満たす(新策定手順10.(1))。

ロ いわゆる実態貸借対照表、損益の見込み等に基づいて組合財産となる債権の譲渡額等が定められていること
この要件では、準則に定められた公正な価額による資産評定が行われ、それを基礎とした債務者の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に基づいて債務免除等をする金額並びに再生債権がその組合財産となるときにおいて、その再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が定められていることが求められている(措令39の28の2①による読替後の法令24の2①三)。
この点、新策定手順10.(1)において、租税特別措置法第67条の5の2の適用を受ける場合には、別紙「実態貸借対照表の作成に当たっての評定基準」に基づき債務者の有する資産及び負債の価額の評定を行い、その資産評定に基づいて実態貸借対照表が作成される。また、当該実態貸借対照表及び再生計画における損益の見込み等に基づき、債務者に対して債務免除等をする金額並びに当該再生債権が、特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる時において当該再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が定められることとされており、この定めに従って再生計画が策定されることから、この要件を満たす(新策定手順7.(3)、10.)。

ハ 上記イ及びロの要件について確認をする手続並びにその確認を確認者が行うことが準則に定められていること
新策定手順では、再生計画が新策定手順に従って策定されたものであることに加え(新策定手順7.(4))、上記イ及びロの要件についても確認手続を定めている(新策定手順10.(1))。
また、新策定手順において、これらの確認を再生計画検討委員会の委員が行うこととしているが(新策定手順7.(3)、(4))、当該委員は法人税法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する確認をする者として法人税法施行規則第8条の6第1項第1号に定める者(確認者)に該当することから、この要件を満たす。

(2)一定の資産評定を行っていること
租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する政令で定める評定は、債務処理に関する計画の策定に当たり従うこととされている法人税法施行令第24条の2第1項第1号に規定する準則に定められている同号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定とされている(措令39の28の21)。
この点、債務者の有する資産及び負債の価額の評定(資産評定)は、新策定手順の7.(4)2において公正な価額により行うことが定められており、かつ、その資産評定に関する具体的な評定方法が新策定手順の別紙「実態貸借対照表の作成に当たっての評価基準」に定められているとともに、これに基づき債務者の有する資産及び負債の価額の評定が行われていることから、この要件を満たす。

★リンクはこちら⇒ 「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱いについて(照会)

2014年7月31日

適用額明細書に関するお知らせ

平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。

このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

この適用額明細書の平成26年度用のものが国税庁のホームページでいくつか公表された(作成中)。

★リンクはこちら⇒ 適用額明細書に関するお知らせ

2014年7月23日

平成26年版法人税申告書の記載の手引

国税庁から、『平成26年版法人税申告書の記載の手引』が公表された。

★リンクはこちら⇒ 平成26年版法人税申告書の記載の手引

2014年7月4日

接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまったが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできるか

法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当するので、これを損金算入することを内容とする更正の請求書を提出することができる。

2014年6月10日

中小法人については接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額の年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞いたが、具体的にはどのように手続きをすればよいか

中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを、事業年度ごとに選択できることとされている。

具体的には、申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになる。

2014年6月9日

接待飲食費に関する帳簿書類への記載事項について注意すべき点はあるか

帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」がある。

これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要がある。

ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えない(氏名の一部または全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えない。)。

2014年6月6日

接待飲食費については所定の事項を帳簿書類に記載することとされているが、具体的にはどのような事項を記載すればよいか

接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当する。)に、飲食費であることを明らかにするために以下の事項を記載する必要がある。

  • 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下同じ。)のあった年月日
  • 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
  • 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(注)
1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)」を参照のこと。
申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなるので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載すること。

2014年6月4日

自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は社内飲食費に該当するか

出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在するので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになる。

具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなる。
他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなる。

2014年6月2日

社内飲食費に該当しない費用にはどのようなものがあるか

社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されているので、自社(当該法人)の役員、従業員(これらの者の親族を含む。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しない。

したがって、例えば以下のような費用は社内飲食費に該当しないこととなる。

  • 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
  • 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額

2014年5月30日

飲食費に該当しない費用にはどのようなものがあるか

以下に掲げる費用は飲食費に該当しない。

  • ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
    通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられるので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなる。
  • 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
    本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなる。
  • 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
    単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しないこととなる。

2014年5月29日

どのような費用が飲食費に該当するか

飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と規定されている。
このため、以下のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当する。

  • 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
  • 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
  • 飲食等のために支払う会場費
  • 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
  • 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

(注)
接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされており、ここでいう「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と同一の用語であることから、その範囲は変わらない。

2014年5月28日

接待飲食費に関する平成26年度税制改正の概要

改正前における交際費等の損金不算入制度は、以下のとおりとされていた。

  • 中小法人以外の法人…支出する交際費等の全額が損金不算入
  • 中小法人…支出する交際費等の額のうち年800万円(以下「定額控除限度額」という。)を超える部分の金額が損金不算入

(注)
「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除く。以下同じ。

平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。以下「飲食費」という。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」という。)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされた。

(注)
「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいう。以下同じ。

1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされている。

なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書または更正請求書(以下「申告書等」という。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされている。

これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。

2014年5月27日

子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例

<要旨>
原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。

しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。
そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。

★リンクはこちら⇒ 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例

2014年5月16日

未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例

<要旨>
請求人は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう。)は、固定資産税等そのものであり租税公課であるから不動産の取得価額に含まれない旨主張する。

しかしながら、固定資産税等は地方税法に基づき1月1日の不動産の所有者が納税義務を負うことになっており、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産税等の納税義務を負うものではないから、譲受人が譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額を租税公課そのものであるということはできない。
そして、売買当事者間で合意に基づき授受された未経過固定資産税等相当額は、あくまでも合意された売買の取引条件の一つであり、当該条件を満たさないことには売買取引そのものが完了しないと考えられるから、当該未経過固定資産税等相当額は取得関連費用ではなく、狭義の購入の代価として取得価額に含まれるとするのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例

2014年4月24日

請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例

<ポイント>
本事例は、請求人が、いわゆる法人成りによる設立の際、代表者個人の債務を引き継いだとして各金融機関等に利息等(本件支払利息)を支払ったことについて、請求人が各金融機関から借入れをしたとは認められず、代表者個人が支払うべき利息であると認定したが、本件支払利息のうち一部(当座貸越利息及び手形割引料等)は、いずれも請求人の責任により生じたものと認め、損金の額に算入したものである。

<要旨>
請求人は、代表者から引き継いだ借入金に係る利息(本件支払利息)の支払は、事業を引き継いだ請求人に対して金融機関から請求され、請求人が負担すべきものとして支払をしたものであり、本件支払利息は損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、請求人が代表者の債務を引き受けたとは認められず、本件支払利息は代表者が支払うべきものであり、損金の額に算入できない旨主張する。
しかしながら、請求人と代表者との間には、金融機関等に対する債務の引受けの合意はあると認められるものの、金融機関は正式にそれを受け入れる旨の表明等をしておらず、債務者を代表者としたままであったことが推認される。そうすると、請求人に生じた債務は飽くまで代表者に対するものであり、請求人が借入れの相手先を金融機関としていたとしても、請求人が金融機関から借入れをしたと認められるものではない。

したがって、金融機関に対し利息を支払うべき者は代表者というべきであり、請求人には支払の義務は認められず、代表者に対して求償権が発生したものと認められるから、請求人の損金の額に算入されない。
他方、本件支払利息のうち当座貸越利息及び手形割引料等は、いずれも請求人の責任により生じたものと認められることから、損金の額に算入すべきである。

★リンクはこちら⇒ 請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例

2014年4月15日

平成24年度分会社標本調査

国税庁は、平成24年度の会社標本調査の調査結果を報告した。

この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。

★リンクはこちら⇒ 平成24年度分会社標本調査

2014年4月1日

生産性向上設備投資促進税制の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画申請書に関して公認会計士等が実施する「事前確認書(手続実施結果報告書)」の記載例の公表

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)」において、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行するため、事業の発展段階に合わせた様々な支援措置(注)が講じられた。

上記支援措置の一つである「生産性向上設備投資促進税制」では、一定の要件を満たした「先端設備(A類型)」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)」を事業者が取得し、事業の用に供した場合には、即時償却または税額控除を受けることができることとされている。

B類型において当該税制措置を受けるに当たっては、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備か否か等について、経済産業省経済産業局の確認を受けることが求められており、経済産業局の確認を受ける際の申請書の添付書類として、公認会計士または税理士の事前確認書(手続実施結果報告書)の添付が求められている。
上記の申請及び公認会計士または税理士の事前確認に関して、経済産業省のウェブサイトにおいて、
様式1:事業者の申請書
様式2:公認会計士又は税理士による事前確認書(手続実施結果報告書)
等が公表された。

★リンクはこちら⇒ 生産性向上設備投資促進税制

2014年2月24日

平成26年度税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要

中小企業庁は、平成26年度税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表した。

★リンクはこちら⇒ 平成26年度税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要

2014年1月27日

平成25年版法人税申告書の記載の手引

国税庁から、平成25年版法人税申告書の記載の手引が公表された。

記載の順序や各表の記載の仕方が載っている。

リンクはこちら⇒ 平成25年版法人税申告書の記載の手引

2013年7月22日

平成25年度法人税関係法令の改正の概要の説明の追加または補正(平成25年6月6日)

平成25年度法人税関係法令の改正の概要であるが、国税庁が、平成25年6月6日に、以下のとおり、説明の追加または補正を行った。

  • 平成25年5月31日付で法人税法施行令、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則が改正されたことに伴う説明の追加または補正
  • 「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設」について、説明の追加

リンクはこちら⇒ 平成25年度 法人税関係法令の改正の概要

2013年7月8日

平成25年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表

平成25年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書の一覧表が国税庁のHPに掲載されている。

リンクはこちら⇒ 平成25年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表

2013年7月3日

平成25年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁は、『平成25年度法人税関係法令の改正の概要』を公表した。
目次は、以下のとおり。

第1編 租税特別措置法等に関する改正
Ⅰ 減価償却に関する改正
1 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度の創設
2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設
3 特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設
4 その他
Ⅱ 税額の計算に関する改正
1 国内の設備投資額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
3 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
4 その他
Ⅲ 引当金・準備金制度に関する改正
Ⅳ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
Ⅴ 国際課税に関する改正
Ⅵ その他の改正
1 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の創設
2 交際費等の損金不算入制度に関する改正
3 その他

第2編 震災特例法に関する改正
Ⅰ 原子力災害からの復興支援措置-企業立地促進区域に係る措置-
1 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
2 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の創設
Ⅱ 原子力災害からの復興支援措置-避難解除区域等に係る措置-
1 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の整備
2 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の整備
Ⅲ その他の改正
1 被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の整備

平成25年度法人税関係法令の改正の概要

2013年5月29日

経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料

政府は、日本経済再生に向けた取組として、平成25年1月11日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」をとりまとめた。
このとりまとめに関連し、平成25年1月29日に税制改正大綱を閣議決定し、平成25年度税制改正法案が国会で了承された。

経済産業省が、今回、この税制改正について、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめた。
★リンクはこちら → 経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料(既に削除済み)

2013年5月10日

平成25年3月期決算における法人税の改正点(繰越欠損金)

中小法人等以外の法人の青色欠損金の控除限度額は、欠損金控除前所得金額の80%相当になる。

また、すべての法人において平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額は、青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されている。

※中小法人等
各事業年度終了時における資本金の額または出資金の額が1億円以下である普通法人(資本金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある法人を除く。)、資本もしくは出資を有しない普通法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいう。

2013年3月29日

平成25年3月期決算における法人税の改正点(貸倒引当金)

貸倒引当金繰入額の損金算入できる法人が限定された。

 適用となる法人  対象となる債権
 中小法人等  金銭債権(従来のまま)
 銀行、保険会社その他これらに準ずる一定の法人  〃
 売買があったものとされるリース資産の対価の額 

に係る金銭債権を有する法人、その他の金融取引に係る金銭債権を有する一定の法人
 売買があったものとされる 

リース債権の対価の額に係る金銭債権その他一定の金銭債権

ただし、経過措置があり、改正前の繰入限度額をベースに一部損金算入できる。

 事業年度  繰入限度額
 H24.4.1~H25.3.31開始事業年度  改正前の繰入限度額×3/4
 H25.4.1~H26.3.31開始事業年度  改正前の繰入限度額×2/4
 H26.4.1~H27.3.31開始事業年度  改正前の繰入限度額×1/4

2013年3月28日

平成25年3月期決算における法人税の改正点(減価償却)

定率法の償却率が、250%定率法(定額法の償却率×250%)から200%定率法(定額法の償却率×200%)となっている。

なお、平成19年4月1日~平成24年3月31日に取得した250%定率法が適用される減価償却資産につき、平成24年4月1日以降に支出した資本的支出については、所得価額に合算することはできない。
一方、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、合算することができる。

2013年3月27日

平成25年3月期決算における法人税の改正点(法人税率)

法人税率が引き下げになっている。
一方で、復興特別法人税が創設された。

 区分  旧  新
 法人税  30%  25.5%
 復興特別法人税  ―  2.55%

2013年3月26日

国税庁の機構

国税庁の機構は、以下のようになっている。

 国税庁
 国税局・沖縄国税事務所  12局(所)  札幌・仙台・関東信越・東京・金沢・名古屋 

・大阪・広島・高松・福岡・熊本・沖縄
 税務署  524署  札幌(30)・仙台(52)・関東信越(63)・東京(84) 

・金沢(15)・名古屋(48)・大阪(83)・広島(50)・高松(26)・福岡(31)・熊本(36)・沖縄(6)

2013年3月22日

第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ

法人が第三者に対して債務免除を行った場合に、その債務免除額は損金の額に算入できるかということであるが、この点、法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は、その明らかにされた日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することとされている(法人税基本通達9-6-1(4))。
この場合の貸倒損失の計上は、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合の債務免除の取扱いなので、その債務者が第三者であることをもって無条件に貸倒損失の計上ができるというものではないが、第三者に対して債務免除を行う場合には、金銭債権の回収可能性を充分に検討した上で、やむなく債務免除を行うというのが一般的かと思われるので、一般的には同通達の取扱いにより貸倒れとして損金の額に算入される。

(注)

  • 第三者に対して債務免除を行う場合であっても、同通達に掲げる場合と異なり、金銭債権の弁済を受けることができるにもかかわらず、債務免除を行い、債務者に対して実質的な利益供与を図ったと認められるような場合には、その免除額は税務上貸倒損失には当たらない。
  • 「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」しているという場合における「相当期間」とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいうから、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその期間は異なる。
  • 債務者に対する債務免除の事実は書面により明らかにされていれば足りる。この場合、必ずしも公正証書等の公証力のある書面によることを要しないが、書面の交付の事実を明らかにするためには、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられる。

2012年12月4日RIGHT:

保証人がいる場合の貸倒れ

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされている(法人税基本通達9-6-2)。
この場合において、保証人があるときには、保証人からも回収できないときに貸倒処理ができる。
たとえば、保証人が生活保護と同程度の収入しかないうえ、その資産からも回収することができないと見込まれるような場合には、実質的に保証人からは回収できないものと考えられる。
したがって、このような場合には、保証人に対して保証債務の履行を求めていない場合であっても、保証人からの回収がないものとして取り扱って、貸倒れとして損金の額に算入することができる。

2012年12月3日

担保物がある場合の貸倒れ

  1. 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされている(法人税基本通達9-6-2)。
    この場合において、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物の処分後の状況によって回収不能かどうかを判断すべきなので、その担保物を処分し、その処分によって受け入れた金額を控除した残額について、その全額が回収できないかどうかを判定することになる。
  2. したがって、原則としては、担保物が劣後抵当権であっても、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理を行うことはできない。
    ただし、担保物の適正な評価額からみて、その劣後抵当権が名目的なものであり、実質的に全く担保されていないことが明らかである場合には、担保物はないものと取り扱って差し支えない。
    債権者にとって実質的に全く担保されていないことが判明し、債務者の資産状況、支払能力等からみて貸付金の全額が回収不能と判断される場合、担保物を処分する前であっても貸倒れとして処理することができる。
    なお、担保物の処分によって回収可能な金額がないとは言えない場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理することはできない(法人税基本通達9-6-2)。
    また、担保物の処分による回収可能額がないとは言えないケースであっても、回収可能性のある金額が少額に過ぎず、その担保物の処分に多額の費用が掛�%
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印紙税

契約書や領収書と印紙税(令和8年6月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(令和8年6月)』をホームページで公開した。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和8年6月)

2026年7月14日


印紙税の手引(令和8年6月)

国税庁は、『印紙税の手引(令和8年6月)』をホームページで公開しました。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもあります。

そこで、印紙税を正しく理解していただくための参考として、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成しました。

また、国税庁ホームページにおいても印紙税に関する情報やタックスアンサー(よくある税の質問)を提供していますので、是非ご活用ください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、最寄りの税務署に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和8年6月)

2026年7月6日


印紙税額一覧表(令和8年5月現在)

国税庁は『印紙税額一覧表(令和8年5月現在)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 印紙税額一覧表(令和8年5月現在)

2026年5月26日


印紙税額一覧表(令和6年11月現在)

国税庁は『印紙税額一覧表(令和6年11月現在)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 印紙税額一覧表(令和6年11月現在)

2024年11月29日


契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)

国税庁は『契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)』をホームページに掲載しました。

印紙税は、「契約書」、「手形」、「領収書」など、リンク先の「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)

2024年7月29日


消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて(令和6年6月)

1.従来の取扱い
印紙税法上、金銭又は有価証券の受取書は課税文書となりますが、消費生活協同組合が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。

この非課税文書の対象となる「出資者」の範囲については、消費生活協同組合法第16条の規定に基づき、実際に出資を行った組合員に限ることとし、組合員と同一の世帯に属する者(以下、「家族組合員」といいます。)については、出資行為を行っていないことから「出資者」には含まないものとして取り扱っていました。

2.変更後の取扱い
今般、「出資者」の範囲について、家族組合員が含まれるかが争われた裁判において、東京高等裁判所は、「消費生活協同組合における『家族組合員』は印紙税法上の『出資者』に該当する」旨判示しました(令和5年10月18日判決)。

この判決の趣旨を踏まえ、消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の非課税対象となる「出資者」の範囲について、上記1の従来の取扱いを変更します。

具体的には、非課税対象となる「出資者」の範囲については、実際に出資行為を行った組合員のほか、定款に特に定めがある場合を除き、家族組合員を含むこととし、これらの者に対して交付する金銭又は有価証券の受取書は、「営業に関しないもの」として非課税文書となります。

3.還付請求手続について
上記2の取扱いは過去に遡って適用されますので、以下の納付区分に応じて、還付請求を行うことができます。

(1)書式表示に係る印紙税の納税申告の場合
家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書を申告対象としていた場合は、所轄税務署に「更正請求書」を提出していただくことで還付請求を行うことができます。

請求に当たっては、更正の請求の理由となった事実を証明する書類として、申告対象に家族組合員に対する金銭又は有価証券の受取書が含まれていることが分かる書類及び定款の写しの提出が必要となります。

なお、「更正請求書」を提出する日において、法定申告期限から5年を経過している印紙税については、法令上、還付を行うことはできませんので、ご注意ください。

(2)収入印紙の貼付の場合
家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書に収入印紙を貼付していた場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出していただくことで還付請求を行うことができます。

申請に当たっては、金銭又は有価証券の受取書の現物(原本)の提示又は提出、並びに家族組合員へ交付されたものであることが確認できる書類及び定款の写しの提出が必要となります。

なお、「印紙税過誤納確認申請書」を提出する日において、過誤納となっている文書を作成した日(家族組合員に交付を行った日)から5年を経過している印紙税については、法令上、還付を行うことはできませんので、ご注意ください。

★リンクはこちら⇒ 消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて(令和6年6月)

2024年7月26日


印紙税の手引(令和6年6月)

国税庁は『印紙税の手引(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の『印紙税額一覧表』に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、『印紙税額一覧表』に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただくための参考として、そのあらましを説明した『印紙税の手引』を作成した。

また、国税庁ホームページにおいても印紙税に関する情報やタックスアンサー(よくある税の質問)を提供しているので、是非ご活用のこと。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、最寄りの税務署に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和6年6月)

2024年7月8日


特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(新型コロナ税特法)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置が設けられている。

★リンクはこちら⇒ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(新型コロナ税特法)

2024年4月5日


契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」、「手形」、「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるので、お間違いのないよう注意すること。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)

2023年7月7日


印紙税の手引(令和5年5月)

国税庁は、「印紙税の手引(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただくための参考として、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

また、国税庁ホームページにおいても印紙税に関する情報やタックスアンサー(よくある税の質問)を提供しているので、是非ご活用ください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、最寄りの税務署に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和5年5月)

2023年6月27日


契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)』を掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるから、間違いのないよう注意すること。

印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)

2022年8月25日


印紙税の手引(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『印紙税の手引(令和4年5月)』を掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和4年5月)

2022年6月10日


契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「契約書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるので、間違いのないようご注意ください。

印紙税について分からないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約したうえで、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

2021年5月27日


印紙税の手引(令和3年5月)

国税庁は、『印紙税の手引(令和3年5月)をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。
印紙税について、分かりにならないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約したうえで、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和3年5月)

2021年5月24日


消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例

  • 平成26年9月から平成29年3月まで及び平成29年4月から平成29年8月までに作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和2年3月2日裁決

<ポイント>
消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者であったと認められるから、「営業に関しない受取書」に当たり、課税文書に該当しないとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書について、請求人が出資者以外の者に交付したものであり、印紙税法別表第一の第17号の非課税物件欄2に規定する「営業に関しない受取書」に該当しない旨主張する。

しかしながら、同欄2の規定によれば、請求人がその出資者に対して行う事業は、「営業」に該当しないが、出資者以外の者に対して行う事業は、たとえ営利を目的としないものであったとしても全て「営業」に該当することになるところ、当審判所の調査によれば、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者であったと認められることなどからすれば、同欄2に規定する「営業に関しない受取書」に当たり、課税文書に該当しないと認めるのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例

2020年11月12日


契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)

国税庁は『契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるため、間違いのないよう注意すること。

印紙税について分からないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねのこと。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書を持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)

2020年7月10日


印紙税の手引(令和2年6月)

国税庁は『印紙税の手引(令和2年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、分からないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねのこと。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和2年6月)

2020年7月7日


契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるから、お間違いのないようご注意のこと。

印紙税についてお分かりにならないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

 ★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)

2019年6月26日


印紙税の手引(令和元年6月)

国税庁は、『印紙税の手引(令和元年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、分からないことや、更に詳しくお知りになりたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。
なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

 ★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和元年6月)

2019年6月21日


収入印紙の形式改正について

収入印紙については、形式を改正し、平成30年7月1日から適用を開始することとなった。

形式を改正する券種は、現行の31券種(1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円)のうち、19券種(下線の券種)となる。

形式改正後は、券種ごとに以下の偽造防止技術を施する。

○すべての券種
特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字
着色繊維及び透かし入用紙を使用

○200円券
パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)
イメージリプル(特殊レンズを重ねると、「200」の文字が現れる技術)

○300円から600円の券種(4券種)
メタメリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える技術)

○1,000円以上の券種(14券種)
メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)

なお、改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができる。

 ★リンクはこちら⇒ 収入印紙の形式改正について

2018年6月7日


契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。
例えば、「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、収める税金が異なるので、間違いのないように注意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)

2018年6月4日


印紙税の手引(平成30年5月)

国税庁は、『印紙税の手引(平成30年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

 ★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(平成30年5月)

2018年5月30日


契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)」をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)

2017年6月22日

平成29年5月印紙税の手引

国税庁は、『平成29年5月印紙税の手引』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年5月印紙税の手引

2017年6月2日

総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い

<照会要旨>
総価契約単価合意方式は、公共工事等における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払い代金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、変更契約や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施されている。
また、その実施方法としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本としているが、一定の規模以下の契約工事においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能なものとなっている。
いずれの場合であっても、発注者と受注者との間では、「工事請負契約書」と「単価合意書」(単価個別合意方式用)または「単価合意書」(単価包括合意方式用)が締結されることになる。
このうち、「工事請負契約書」は、印紙税法上、請負に関する契約書に該当することから、請負金額に応じて収入印紙を貼付しているが、契約当事者間で作成されるもう一方の「単価合意書」の印紙税の取扱いはどうなるか。
なお、「単価合意書」(単価個別合意方式用)には「単価表」、「単価合意書」(単価包括合意方式用)には「工事数量総括表」を添付する方法で作成する。

<回答要旨>
1.「単価合意書」(単価個別合意方式用)について
「単価合意書」(単価個別合意方式用)は、工事における契約の変更に用いる単価または金額を定めるために、原契約書(工事請負契約書)で定められた契約金額(請負金額の総額)に係る工事種別ごとの単価または金額(内訳金額)を記載して契約当事者間で合意した契約書であり、原契約書で定められていない契約内容(請負の内容、単価、取扱数量及び契約金額に密接に関連する事項(内訳金額))を補充するものと認められることから、印紙税法上、請負に関する契約書(第2文書)に該当する。

また、当該「単価合意書」(単価個別合意方式用)には、契約の変更に用いる単価または金額(内訳金額)のほかに当該内訳金額の合計金額(請負金額の総額)も記載されているが、当該合計金額は、原契約である「工事請負契約書」の内容から判断して当該文書(「単価合意書」(単価個別合意方式用))によって新たに契約金額を取り決めたものではなく、既に締結されている工事請負契約書の契約金額の内訳である単価または金額の合計額を示しているに過ぎないから記載金額には該当しない。

したがって、「単価合意書(単価個別合意方式用)」は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

2.「単価合意書」(単価包括合意方式用)について
「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、契約の変更に用いる単価の考え方について合意したものであり、具体的な単価(数値として具体性を有するもの)を合意したものではないので、印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものとは認められない。
しかし、当該「単価合意書」には、工事数量総括表を別紙として添付することとされており当該工事数量総括表に記載される内容は、原契約で定められていない契約内容(請負の内容及び取扱い数量)を補充するものと認められるから、当該「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

また、追加工事等により、原契約書の変更契約の締結に伴い改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容(請負内容又は取扱数量)が変更されるので、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

なお、賃金または物価変動に基づく請負代金の変更(労務単価など単価のみの変更)に伴い、改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容に変更はないので、課税文書には該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い

2016年3月16日

建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い

<照会要旨>
工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」という。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付する。
この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計または工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されるが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成するが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになるか。

① 業務の期間
② 報酬の額
③ 建築士事務所の名称及び所在地
④ 建築士事務所の開設者の氏名
⑤ 建築士の登録番号
⑥ 再委託先

なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されない。

<回答要旨>
「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、①のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、②の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当する。

なお、③ないし⑥の事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い

2016年3月9日

契約書の写し、副本、謄本等

契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られるので、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的である。
この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがある。

しかしながら、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね以下のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になる。

  • 契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの
  • 正本などと相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものであるため、課税対象とはならない。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名もしくは押印または証明のないものは、単なる写しにすぎないため、課税対象とはならない。
同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはならない。

このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものであるため、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となる。

★リンクはこちら⇒ 契約書の写し、副本、謄本等

2015年12月1日

印紙の消印の方法

<照会要旨>
契約書などに印紙を貼った場合には消印をすることとされているが、この消印は契約書などに押した印で消さなければならないか。
また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのか。

<回答要旨>
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっている。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者または代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によることになっている。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章または署名であれば、どのようなものでも差し支えない。
ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものゆえ、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えない。
署名は自筆によるが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構わない。
しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらないので、消印したことにはならない。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされているので、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要である。
したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはならない。

次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものゆえ、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっている。
例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えない。

★リンクはこちら⇒ 印紙の消印の方法

2015年10月6日

平成27年9月印紙税の手引

国税庁は、『平成27年9月印紙税の手引』を公表した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

★リンクはこちら⇒ 平成27年9月印紙税の手引

2015年9月30日

顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申し出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例

平成21年12月~平成24年3月及び平成24年4月~平成24年11月に作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分
棄却 平成26年10月28日裁決

<要旨>
請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、1伝票1枚1枚が一の文書であること、2二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、3印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。

しかしながら、本件各文書は、①切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、②請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、③継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。

★リンクはこちら⇒ 顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申し出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例

2015年9月16日

契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)

2015年6月16日

印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)

国税庁は、「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」をホームページに掲載した。

「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるもの、「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されている。

★リンクはこちら⇒ 印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)

2015年6月11日

輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート

【照会要旨】
輸出物品販売場を経営する事業者が、輸出免税物品購入記録票を作成する際に、購入される物品の品名や数量、価額等の明細を記載する代わりにレシートの写しを貼り付けて割印をし、これをパスポート等に貼り付けることがあるが、当該レシートの写しは、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」(第17号の1文書)に該当するのか?

【回答要旨】
照会のレシートの写しは、購入記録票に品名や数量、価額等の明細を記載する代わりに貼り付けられるものであり、かつ、当該購入記録票との間に割印がされることから当該購入記録票の一部と認められ、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者から金銭を受領した事実を証するために作成されたものではないから、第17号の1文書に該当しない。

2014年12月4日

未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付

【照会要旨】
当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなった。未使用の収入印紙について、印紙税の過誤納還付を受けることができるか?

【回答要旨】
収入印紙は、印紙税の納付のほか、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料または訴訟費用等の納付にも使用される。
印紙税法の規定により還付することができるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の課税文書に過大に収入印紙を貼り付けた場合など、いったん印紙税を納付し、その納付した印紙税について過誤納金が生じている事実が確認できる場合に限られる。

したがって、未使用の収入印紙については、税務署において印紙税の過誤納還付を受けることはできない。

なお、汚染または損傷していない収入印紙については、郵便局において、手数料を支払って他の額面の収入印紙と交換することができる。詳細は「収入印紙の交換制度」を参照のこと。

2014年12月1日

印紙税の手引(平成26年9月)

国税庁は、『印紙税の手引(平成26年9月)』を公表した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。
そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

印紙税について、分からないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、税理士や最寄りの税務署(電話相談センター)に尋ねること。
なお、課税文書に当たるかどうかの尋ねるときは、その文書を持参すること。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(平成26年9月)

2014年10月21日

電子記録債権の受領に関する受取書

【照会要旨】
当社は、電子債権記録機関が提供している手形的利用を前提とした電子記録債権サービスの提供を受けており、売買取引等において売上代金を電子記録債権で受領した場合には、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、相手方に交付することとしている。
この場合、当該受取書にはただし書として、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」と記載して、電子記録債権を受領したことを明らかにしているが、当社が取引の相手方に交付する「電子記録債権の受領に関する受取書」は、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになるのか。

【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、その権利の移転、行使が「証券」をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当する(印紙税法基本通達60)。
電子記録債権は、有価証券(財産的価値のある権利を表彰する証券)には該当しないことから、この受取書は、第17号の1文書には該当しない。
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなる。

2014年3月6日

印紙税第20号文書

<第20号文書とは>

  • 判取帳

<注>

  • 判取帳とは、第1号、第2号、第14号または第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。

2013年12月24日

印紙税第19号文書

<第19号文書とは>

  • 第1号、第2号、第14号または第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)

2013年12月20日

印紙税第18号文書

<第18号文書とは>

  • 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行もしくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳または生命共済の掛金通帳

<注>

  • 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。

<主な非課税文書>

  1. 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳

2013年12月18日

印紙税第17号文書

<第17号文書とは>

  1. 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
  2. 金銭または有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

<注>

  • 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)または役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。)として受け取る金銭または有価証券の受取書をいう。

<主な非課税文書>

  1. 記載された受取金額が3万円未満の受取書
  2. 営業(会社以外の法人で、法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金の配当または分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
  3. 有価証券または第8号、第12号、第14号もしくは第16号に掲げる文書に追記した受取書

2013年12月16日

印紙税第16号文書

<第16号文書とは>

  • 配当金領収証または配当金振込通知書

<注>

  1. 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書または配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
  2. 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。

<主な非課税文書>

  • 記載された配当金額が3,000円未満の証書または文書

2013年12月13日

印紙税第15号文書

<第15号文書とは>

  • 債権譲渡または債務引受けに関する契約書

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年12月11日

印紙税第14号文書

<第14号文書とは>

  • 金銭または有価証券の寄託に関する契約書

2013年12月9日

印紙税第13号文書

<第13号文書とは>

  • 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)

<主な非課税文書>

  • 身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書

2013年12月6日

印紙税第12号文書

<第12号文書とは>

  • 信託行為に関する契約書

<注>

  • 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。

2013年12月4日

印紙税第11号文書

<第11号文書とは>

  • 信用状

2013年12月2日

印紙税第10号文書

<第10号文書とは>

  • 保険証券

<注>

  • 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成20年法律第56号)第6条第1項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第40条第1項(生命保険契約の締結時の書面交付)または第69条第1項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第3条第5項第3号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。

2013年11月29日

印紙税第9号文書

<第9号文書とは>

  • 貨物引換証、倉庫証券または船荷証券

<注>

  1. 貨物引換証または船荷証券には、商法(昭和32年法律第48号)第571条第2項(貨物引換証)の記載事項または同法第769条(船荷証券)もしくは国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)第7条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
  2. 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第599条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。

<主な非課税文書>

  • 船荷証券の謄本

2013年11月27日

印紙税第8号文書

<第8号文書とは>

  • 預貯金証書

<主な非課税文書>

  • 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの

2013年11月25日

印紙税第7号文書

<第7号文書とは>

  • 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

<注>

  • 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。

2013年11月22日

印紙税の手引(2013年10月)

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず、定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。
そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

  • 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされているが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となる。
  • 「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されている(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
    また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充される。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(2013年10月)(既に削除済み)

2013年11月20日

印紙税第6号文書

<第6号文書とは>

  • 定款

<注>

  • 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。

<主な非課税文書>

  • 株式会社または相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの

2013年11月18日

印紙税第5号文書

<第5号文書とは>

  • 合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書

<注>

  1. 合併契約書とは、会社法(平成17年法律第86号)第748条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第159条第1項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。
  2. 吸収分割契約書とは、会社法第757条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。
  3. 新設分割計画書とは、会社法第762条第1項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。

2013年11月11日

印紙税第4号文書

<第4号文書とは>

  • 株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券

<注>

  1. 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員または出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
  2. 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。

<主な非課税文書>

  1. 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第4号)に規定する優先出資証券を除く。)
  2. 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの

2013年11月5日

印紙税第3号文書

<第3号文書とは>

  • 約束手形または為替手形

<主な非課税文書>

  1. 手形金額が10万円未満の手形
  2. 手形金額の記載のない手形
  3. 手形の複本または謄本

2013年10月31日

印紙税第2号文書

<第2号文書とは>

  • 請負に関する契約書

<注>

  • 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年10月29日

印紙税第1号文書

<第1号文書とは>

  1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
  2. 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
  3. 消費貸借に関する契約書
  4. 運送に関する契約書(用船契約書を含む。)

<注>

  1. 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
  2. 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
  3. 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
  4. 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年10月25日

『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)及び『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)

国税庁が、『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)及び『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)を公表した。

★『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)はこちら → 『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)(既に削除済み)

★『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)はこちら → 『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)

2013年4月16日

クレジットカード払いの場合の領収書

印紙税法基本通達別表第1第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭または有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものであるため、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭または有価証券の受領事実がないから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しない。
ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しなければと、第17号の1文書に該当することになるので留意すること。

2013年1月29日

電子メールやFAXによる領収書等の印紙税

請求書や領収書を電子メールやFAXにより相手方に提出する場合には、実際に文書が交付されていないため、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しない。

また、電子メールやFAXを受信した人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われない。

ただし、電子メールやFAXで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を相手方に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となる。

相手方が保管するFAX送信用等の文書の原本は、それ自体が相手先に交付されるものではないので、課税文書には該当しない。
また、その保管している原本を、後日、訴訟等のための証拠書類として提出するために、当事者以外の第三者に交付することがあったとしても、その時点でその保管している原本が、改めて課税文書となることはない。

なお、経団連の平成24年度税制改正に関する提言に、『近年、インターネット電子商取引が一般化し、経済取引のペーパーレス化が著しく進展する中、紙を媒体とした文書のみに課税する印紙税は合理性が失われていることから、公平性の観点から、印紙税を廃止すべきである。』とあるが、個人的には同感である。

2011年10月3日

会計事務所の領収書の印紙

会計事務所から領収書をもらった時に、領収書が貼っていなくておかしいと思ったことはないだろうか?

税理士などの場合、違和感を感じるが、領収書(受取書)は営業に関しない受取書として取り扱われるため、非課税となるため、印紙を貼る必要はない。

なお、税理士法人の場合、税理士法人が出資者以外の人に交付する領収書(受取書)は、営業に関する受取書として印紙税が課税されるため、印紙を貼る必要がある。

2011年8月26日

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電子帳簿保存法

リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)

国税庁は、『リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)』をホームページで公開した。

★リンクはこちら ⇒ リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)

2026年7月13日


『電子帳簿保存法一問一答』の改訂(令和6年6月)

国税庁は『電子帳簿保存法一問一答』を改訂した(令和6年6月)。

★リンクはこちら ⇒ 『電子帳簿保存法一問一答』の改訂(令和6年6月)

2024年7月23日


電子帳簿等保存制度の特設サイト

国税庁は、「電子帳簿等保存制度の特設サイト」をホームページに掲載した。

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れる。

また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められているので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認のこと。

★リンクはこちら ⇒ 電子帳簿等保存制度の特設サイト

2022年8月31日


「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

平成10年5月28日付課法5-4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

<趣旨>
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年財務省令第80号)による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項((経過措置))に対応し、所要の整備を行ったものである。

記

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

★リンクはこちら ⇒ 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

2022年1月28日


電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正(令和3年11月版)

国税庁はホームページ『「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和3年11月版)』を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正(令和3年11月版)

2022年1月6日


『電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~』に関する『お問合せの多いご質問(令和3年11月)』

国税庁はホームページに『電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~』に関する『お問合せの多いご質問(令和3年11月)」』を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 『電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~』に関する『お問合せの多いご質問(令和3年11月)』

2021年12月16日

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監査

監査契約書(非営利法人関係)様式の更新

2026年3月18日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正等を踏まえて、以下の監査契約書の様式を更新しました。

  1. 学校法人
  2. 公益社団法人・公益財団法人
  3. 一般社団法人・一般財団法人
  4. 社会福祉法人
  5. 医療法人
  6. 消費生活協同組合
  7. 農業協同組合
  8. 水産業協同組合

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(非営利法人関係)様式の更新

2026年6月24日


監査契約書(独立行政法人、国立大学法人等、地方独立行政法人)様式の更新

2026年3月18日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正等を踏まえて、以下の監査契約書の様式を更新しました。

  1. 独立行政法人
  2. 国立大学法人等
  3. 地方独立行政法人

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(独立行政法人、国立大学法人等、地方独立行政法人)様式の更新

2026年6月17日


監査契約書(会社法監査・金融商品取引法監査)及び任意監査契約書の様式の更新

法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2026年3月18日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書(会社法監査・金融商品取引法監査)及び任意監査契約書の様式を更新しました。

■監査契約書
(1)会社法・金商法(個人用)

  • 会社法監査単独
  • 会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査並びに中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューを受ける会社用)
  • 会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社用)

(2)会社法・金商法(監査法人用)

  • 会社法監査単独
  • 会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査並びに中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューを受ける会社用)
  • 会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社用)
  • 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査並びに中間連結財務諸表の期中レビュー及び四半期連結財務諸表の期中レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
  • 臨時計算書類監査

■任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(会社法監査・金融商品取引法監査)及び任意監査契約書の様式の更新

2026年6月15日


「懲戒処分のウェブサイト公表に係る期間の見直し等に関する上場会社等監査人登録細則変更要綱」の公表

日本公認会計士協会は、品質管理レビュー制度及び上場会社等監査人登録制度の更なる発展を図っていくに当たり論点となる事項や、実務運用面で見受けられた課題を整理し、両制度の見直しにつなげていくことを目的として、「品質管理レビュー制度・上場会社等監査人登録制度の見直し検討プロジェクトチーム」を設置し、検討に当たっています。

この要綱は、懲戒処分等の公表期間の伸長、登録上場会社等監査人の負担軽減の観点からの提出書類等の見直し及び上場会社等監査人登録細則の文言適正化・明確化の観点からの所要の変更を提案するものです。

この要綱は、2026年3月18日から2026年4月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、特段意見は寄せられませんでした。

★リンクはこちら⇒ 「懲戒処分のウェブサイト公表に係る期間の見直し等に関する上場会社等監査人登録細則変更要綱」の公表

2026年6月11日


有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響

2025年3月28日に金融庁から公表された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」を受け、日本公認会計士協会は、同年3月31日に会長声明「金融担当大臣要請「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に対して」を公表しました。

金融担当大臣の要請によれば、上場会社においては、投資家が株主総会前に有価証券報告書を確認できるようできる限り配慮することが望まれており、そのために有価証券報告書を株主総会の3週間以上前に提出することが最も望ましい対応であるとされています。

また、望ましい有価証券報告書の総会前開示を実現するためには、上場会社が議決権行使の基準日を変更し、株主総会の開催日を後倒しすることが一つの選択肢となっています。

これを受け、当協会は、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備として、上場会社が基準日変更を行う場合の会計監査人の選任に係る影響並びに監査及び期中レビュー契約書の対応について、本周知文書を公表します。

★リンクはこちら⇒ 有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響

2026年6月8日


監査基準報告書700実務ガイダンス第3号「事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書に係る実務ガイダンス(2026 年4月版)」の公表及び監査基準報告書700実務ガイダンス第2号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に係る実務ガイダンス」の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2026年4月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書700実務ガイダンス第3号「事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書に係る実務ガイダンス(2026年4月版)」を公表しました。

本実務ガイダンスは、2025年3月28日付けで金融担当大臣から全上場企業に対し、「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」が発出されたこと、また、株主総会の基準日を変更した旨を適時開示する会社も数社見受けられるといった環境の変化が生じ、今後、上場会社が事業報告等と有価証券報告書の一体書類を作成する可能性が高まってきていると考えられることから、現行の法制度下における一体書類に対する監査報告書の文例について再度検討を行い、より実務的なガイダンスとして新たに取りまとめたものです。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2026年2月17日から3月17日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、特段の意見は寄せられませんでした。

また、本実務ガイダンスの公表に伴い、監査基準報告書700実務ガイダンス第2号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に係る実務ガイダンス」は同日2026年4月17日付けで廃止します。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書700実務ガイダンス第3号「事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書に係る実務ガイダンス(2026 年4月版)」の公表及び監査基準報告書700実務ガイダンス第2号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に係る実務ガイダンス」の廃止

2026年6月4日


「新規上場時における取引所等からのヒアリングに係る秘密保持義務の取扱いについて」の公表

東京証券取引所から「新規上場時の会計不正事例を踏まえた取引所の対応について」(2025年12月12日公表)及び「新規上場ガイドブック」(12月19日改訂)が公表されました。

これらにおいては、会計不正事例を踏まえた取引所の対応として、「上場準備期間に監査法人が交代している場合、前任者に対する交代経緯等を確認」することが掲げられており、また、「監査法人の交代(監査契約に限らず、上場時の監査の実施を前提とした上場準備に係るアドバイザリー契約等を解除した場合を含みます)が生じている場合、前任者に対してもヒアリングを行う場合があります。」とされ、さらに、「主幹事証券会社による上場適格性調査においても前任者にヒアリングを実施する場合がある」との記載が追加されています。

これを受け、日本公認会計士協会は、取引所等からのヒアリングに対応するための監査契約書等における対応を周知するため、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正と併せて、本周知文書を公表しました。

★リンクはこちら⇒ 「新規上場時における取引所等からのヒアリングに係る秘密保持義務の取扱いについて」の公表

2026年5月20日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正(2026年3月)

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2026年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正しました。

本研究報告の主な改正内容は、次のとおりです。

1.AI条項の追加
昨今、企業において、AI(生成AIを含む。)を利用したアプリケーション又はツールの使用が進んでおり、当該アプリケーション又はツールが財務諸表等や内部統制報告書の作成過程において使用された場合、これらに対し直接又は間接的に重要な影響を及ぼす可能性があります。

そこで、監査等契約の委嘱者に、財務諸表等や内部統制報告書に直接又は間接的に重要な影響を及ぼす可能性のあるAIを利用したアプリケーション又はツールの使用に関する情報を網羅的に提供するよう求める観点から、本研究報告の監査約款の委嘱者の責任に関する説明に、AI条項の解説及び文例を追加しました。

<改正箇所>
・本研究報告Ⅲ2(4)⑦(p15)

2.東証ヒアリング等への対応
東京証券取引所から「新規上場時の会計不正事例を踏まえた取引所の対応について」(2025年12月12日公表)及び「2024新規上場ガイドブック(プライム市場編/スタンダード市場編/グロース市場編)」(12月19日改訂)が公表されました。

これらにおいては、会計不正事例を踏まえた取引所の対応として、「上場準備期間に監査法人が交代している場合、前任者に対する交代経緯等を確認」することが掲げられており、また、「監査法人の交代(監査契約に限らず、上場時の監査の実施を前提とした上場準備に係るアドバイザリー契約等を解除した場合を含みます)が生じている場合、前任者に対してもヒアリングを行う場合があります。」とされ、さらに、「主幹事証券会社による上場適格性調査においても前任者にヒアリングを実施する場合がある」との記載が追加されています。

これを受け、監査契約書における秘密保持義務に関する記載の解説及び文例を追加しました。

<改正箇所>
・本研究報告Ⅲ2(13)④(p25)

本研究報告で示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものです。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点にご留意ください。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正(2026年3月)

2026年5月7日


「非営利法人委員会研究報告第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【令和6年基準】」及び「非営利法人委員会研究報告第22号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【平成20年基準】の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2026年1月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【令和6年基準】及び「非営利法人委員会研究報告第22号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【平成20年基準】の改正について」を公表しましたのでお知らせします。

2024年(令和6年)5月に成立した「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」が2025年4月1日から施行され、本改正により公益法人制度の改革が行われました。

これを受け、内閣府では、所要の見直し及び「わかりやすい財務情報の開示」を実現するため、新しい「公益法人会計基準」等(以下「令和6年基準」という。)を2024年12月に決定、公表しました。

この令和6年基準は、原則、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用されますが、2028年4月1日前に開始する事業年度までは、従前の会計基準を引き続き適用することができる、とされています。

そのため、2008年(平成20年)に定められた公益法人会計基準等(以下「平成20年基準」という。)も存置されることとなります。

以上のような状況を踏まえ、令和6年基準を適用する公益法人等の法定監査において、監査人が理事者から入手する理事者確認書に関する特有の留意事項を新たに研究報告第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」として取りまとめるとともに、平成20年基準に係る監査の研究報告第22号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」の適合修正を行ったものです。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会研究報告第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【令和6年基準】」及び「非営利法人委員会研究報告第22号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の理事者確認書に関するQ&A」【平成20年基準】の改正について」の公表

2026年4月27日


中小事務所等施策調査会研究報告第13号「監査ツール」の改正(2026年1月)

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2026年1月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第13号「監査ツール」の改正について」を公表しました。

本研究報告は、従来、監査・保証基準委員会から「監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)」」として公表していましたが、利用主体が中小監査事務所であることから、今回の改正から中小事務所等施策調査会において公表することとなりました。

今回の改正では、主に以下の点を変更しておりますが、実質的な内容を変更するものではありません。

なお、以下のほか、字句修正も併せて行っております。
【本文】

  • 監査・保証基準委員会から中小事務所等施策調査会への移管に伴う変更

【様式】 
(2025年7月17日付け監査基準報告書700等の改正に伴う変更)

  • 様式10-1 経営者とのコミュニケーション
  • 様式10-2 監査役等のコミュニケーション
  • 様式11-2-2 構成単位の監査人とのコミュニケーション

(2025年7月23日付け「監査基準報告書等の訂正について」に伴う変更)

  • 様式3-7 専門家の業務の利用

なお、現状において次回の改正は2027年6月又は7月頃を予定しており、2026年中の改正予定はありません。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第13号「監査ツール」の改正(2026年1月)

2026年4月24日


監査契約書(学校法人(認可申請監査))様式の更新

非営利法人委員会実務指針第46号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産の一覧の監査の取扱い及び監査報告書の文例」(2026年1月15日付け学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正)及び法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(2025年3月18日付け改正)を踏まえて、以下の監査契約書の様式を更新しました。

  • 学校法人の認可申請監査
  • 様式4-1(旧様式4)(個人用)
  • 様式4-2(旧様式5、6)(監査法人用)

なお、従前の監査法人用の様式では指定社員制度の利用の有無に応じてそれぞれ様式を分けていましたが、今回の様式では「指定社員制度の利用あり」に統一し、「指定社員制度の利用なし」の場合の取扱いは注書きで補足いたしましたので、ご留意ください。

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできます。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(学校法人(認可申請監査))様式の更新

2026年4月23日


監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」の廃止

企業会計基準委員会より、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」、企業会計基準適用指針第35号「後発事象に関する会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「後発事象会計基準等」という。)及び補足文書が2026年1月9日付けで公表され、後発事象会計基準等が2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。

監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下「本実務指針」という。)の会計に関する部分については、後発事象会計基準等及び補足文書に移管されており、監査に関する部分については、監査基準報告書560「後発事象」でも記載されている内容であることから、日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2025年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、本実務指針を2026年1月9日付けで廃止することとしました。

ただし、2027年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用します。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」の廃止

2026年4月22日


新規上場会社等の会計不正事例を踏まえた監査上の対応について(通知)

昨今、新規上場会社等の財務諸表における不正事例や、これに基づく虚偽表示の訂正事案等が発生し、財務情報の信頼性について利害関係者からの懸念が高まっています。

日本公認会計士協会は、会計不正事例に関する会員の監査実施状況について調査及び審査を行い、監査の社会的信頼性を維持向上させるため、最近の新規上場会社等の会計不正事例を踏まえて、監査業務実施上の留意事項を改めてまとめました。

上場会社等の監査を行う監査事務所の皆様には、監査基準等の要求事項を遵守し、特に本通知で示す留意事項やチェックポイントを踏まえ、監査業務の全過程を通じて職業的懐疑心を保持し、引き続き適切な監査を実施していただくようお願いします。

★リンクはこちら⇒ 新規上場会社等の会計不正事例を踏まえた監査上の対応について(通知)

2026年4月21日


財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2024年4月18日開催の常務理事会の承認を受けて、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「本報告書」という。)の改正を公表した。

【改正の背景及び主な改正内容】

改正倫理規則(2022年7月25日)において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

これを受けて、2022年10月13日付けで監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正を公表し、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表している。

内部統制監査の対象となる企業のほとんどはPIEであると考えられることから、本報告書の「付録3 一体型内部統制監査報告書の文例」について、報酬関連情報の記載例を追加している。

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2024年3月19日から4月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めているが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

2024年5月30日


報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

一般社団法人日本内部監査協会 内部監査実務委員会特別委員会「内部監査に係る開示ガイダンス委員会」(委員長:吉武一理事)は、標記の報告書を公表した。

  • 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」
  • 【別紙1】記載事項
  • 【別紙2】記載事例

開示関連資料にも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

2023年5月21日


品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年3月16日に開催した常務理事会の承認を受けて、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正を公表した。

本改正は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものである。

本改正の取りまとめに当たっては、2023年2月17日から3月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

1.改正対象

  • 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「内基報第1号」という。)
  • 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」
  • 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
  • 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)
  • 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4453「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」

2.主な改正内容
(1)品質管理基準報告書第1号等の改正を踏まえ、所要の用語等の修正を行っている。また、保証業務実務指針及び専門業務実務指針については、関連する国際保証業務基準等との整合性の観点による修正を行っている。
(2)倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正している。
セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10、120.10 A1、120.10 A2)。

また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号においては、非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化に伴う現行第51項の削除を含む、所要の修正も行っている。

なお、2022年10月にも倫理規則の変更に伴う見直しを行っているが、今回の見直しは倫理規則関連の事項について更なる明確化を図ることを目的としている。

3.公開草案からの主な変更点
(1)内基報第1号の改正案(第47項、第49項、第50項及び付録5)における「指摘」という表現について、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」との平仄の観点から修正しないこととした。
(2)内基報第1号の本文末尾に記載した他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載(破線四角囲み内)から、会員が遵守すべき基準等に該当しない倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の記載を削除した。
(3)専門実4400《付録2》の《文例2》について、設例の前提条件と文例の内容に一部不整合があったため、修正を行った。
(4)適用時期の明確化等のため、所要の字句修正を行った。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

2023年3月28日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2023年3月16日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査報告書の文例に記載している「その他の記載内容」について、その対象範囲を整理し明確にするため、検討を行ったものである。

本改正は、2022年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2023年1月16日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

2023年3月24日


監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

昨今、監査事務所における監査調書の整理、管理及び保存に関し、適切な運用がなされていないこと及びこれに端を発する不適切な検査対応に起因し、監査法人の業務運営が著しく不当であるとして(公認会計士法(昭和23年法律第103号。)第34条の21第2項第3号への抵触)、公認会計士・監査審査会からの行政処分勧告や、金融庁からの行政処分が行われた事例が見受けられる。

このような状況は、監査人が監査意見を表明するための合理的な基礎を得ていたかどうか、監査基準等に準拠して監査を実施したかどうかについての疑念を生じさせるとともに、職業的専門家としての誠実性の欠如として、財務諸表監査に対する社会からの信頼性を損なうことにもつながりかねない。

★リンクはこちら⇒ 監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

2023年3月22日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの概要は以下のとおり。
・主に、2021年11月改訂の「監査に関する品質管理基準」のほか、以下の品質管理基準報告書及び監査基準報告書を参照して作成している。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

・品質管理システムの構築に当たっての具体的な手順や文書等について様式例として取りまとめている。様式は、設定した品質目標に対して識別して評価した品質リスク及び品質リスクに対処するためにデザインした対応を整理・記録するための様式の例示である。

・関連する品質管理基準報告書等の記載事項を取り込んで作成しているが、一つの例示にすぎず、品質管理システムの構築に当たっての標準的な様式になることを目指し作成したものではない。

・公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成している。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等については、2024年2月を目途に、取りまとめて公表する予定である。

★品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」はこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」

★様式はこちら⇒ 様式

2023年3月7日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書は、主に以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

本実務ガイダンスの構成は以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号のQ&A
Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について
Q2 「最高責任」と「最終的な責任」の相違
Q3 監査業務の検証において他の監査事務所を利用する場合の独立性の確認
- 品質管理基準報告書第2号のQ&A
Q1 審査担当者の選任に関する責任者自身が審査担当者となることについて
Q2 審査担当者の適格性における適切な権限の留意点
- 監査基準報告書220のQ&A
Q1 サービス・プロバイダーの範囲

なお、2023年1月25日に公布された公認会計士法施行規則の一部改正及び附則における品質管理システムの整備の期限の考え方と公開草案における「Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について」の記載を整合させるための変更を行っている。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

2023年3月3日


監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書910「中間監査」の改正を公表した。

本改正は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴うものである。

主な改正内容
(1)監査基準報告書600の改正(2023年1月12日)に伴う見直し

  • 重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(第17項及び第18項参照)。
  • 構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加した(A8項参照)。

(2)監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し

  • 中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示している(第14項参照)。
  • そのほか、所要の用語修正を行っている。

本報告書の改正に当たっては、2023年1月17日から1月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めていたが、特段の意見は寄せられなかった。

最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

2023年2月28日


「独立性に関する指針」等の廃止

2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正が承認された。

また、この倫理規則の改正を受けて、2022年12月15日付けで、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を公表した。

この倫理規則及び実務ガイダンスの公表に伴い、役割が終了することになる次の指針等を2023年3月31日付けで廃止することとした。

  • 「独立性に関する指針」
  • 「利益相反に関する指針」
  • 「違法行為への対応に関する指針」
  • 「職業倫理に関する解釈指針」
  • 独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」

★リンクはこちら⇒ 「独立性に関する指針」等の廃止

2023年2月24日


改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本改正は、2022年4月に国際監査・保証基準審議会(The International Auditing and Assurance Standards Board :IAASB)から公表された、International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations- Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)の改訂内容を反映させるものであり、改正後の本報告書(監査基準報告書600)の概要については、別添の「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」等の概要」を参照のこと。

本報告書の検討に当たっては、2022年10月18日から11月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

なお、監査基準報告書600については、現行から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

【適合修正対象】

  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」
  • 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
  • 監査基準報告書230「監査調書」
  • 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」※
  • 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」※
  • 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」※
  • 監査基準報告書300「監査計画」
  • 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準報告書320「監査の計画及び実施における重要性」
  • 監査基準報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
  • 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」
  • 監査基準報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準報告書550「関連当事者」
  • 監査基準報告書570「継続企業」※
  • 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」※
  • 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」※
  • 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」※
  • 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準報告書900「監査人の交代」※
  • 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
  • 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」

※本改正の一部には2022年12月15日付で公表された「倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正」(公開草案)の内容を反映した上で確定している。

★リンクはこちら⇒ 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2023年2月21日


ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施している。

2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされた。

当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されている。

今般、当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、本会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行ったので、その内容について、以下のとおりお知らせする。

なお、本周知文書の前提となるロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供については慎重に検討し、外為法をはじめとした関係法令に従った対応を行うこと。

また、不明な点があれば、財務省国際局調査課外国為替室にお問い合わせのこと。

★リンクはこちら⇒ ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

2023年2月16日


IT委員会研究資料の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年12月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、次の研究資料を12月28日付けで廃止することとした。

  • IT委員会研究資料第3号「認証局のためのWebTrustプログラム」
  • IT委員会研究資料第5号「一般に公正妥当と認められたプライバシー原則(グローバルプライバシーフレームワーク)」
  • IT委員会研究資料第6号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2006年版の更新
  • IT委員会研究資料第7号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」
  • IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」

なお、上記のうち、IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」及びIT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」については、同一の内容で翻訳公表物として公表している。

  • AICPAホワイトペーパー「情報インテグリティ」の翻訳の公表について
  • AICPA「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」の翻訳の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究資料の廃止

2023年2月9日


会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」を2022年12月26日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

2023年2月7日


監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年12月15日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」を公表した。

監査上の主要な検討事項(Key AudIT Matters:KAM)が上場会社等の監査に適用されて2022年3月期で強制適用2年目を迎えたことを受けて、当協会において2021年4月~2022年3月期に係る監査報告書におけるKAMの事例を収集・分析し、本研究文書の取りまとめを行っている。

本研究文書においては、定量分析(KAMの個数・文字数)を行うとともに、定性分析の対象を特定のトピック(早期適用会社、収益認識、IT、不正、継続企業、気候変動、工事進行基準)に絞って全体的な傾向、記載上の工夫が見られる点等について分析を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

2023年2月3日


「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂されたことを受けて、所用の見直しを行ったものである。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2022年9月1日から10月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例(最終修正2022年10月13日)

2022年12月9日


保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書の発行業務について、海外団体が公表している特定の規準を利用する場合は、当協会の参考翻訳ではなく海外団体の原文を適用する必要があることを明らかにするために、以下の実務指針及び研究報告(実務ガイダンス)の改正を行い、2022年10月13日の常務理事会で承認を受けた。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)並びに倫理規則(2022年7月25日変更)に伴う適合修正を行い、表題を変更した。

(表題変更前)

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」

(表題変更後)

  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

本改正にあたって、2022年7月25日から2022年8月25日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めたが、コメントが寄せられなかった。

★保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」はこちら⇒ 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」

★保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」はこちら⇒ 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

2022年12月5日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務ガイダンスにつきましては、2022年8月10日から9月14日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

改正の概要は以下のとおり。

監査報告書の誤用防止の観点で、以下のQ&Aを追した。
(1)開示書類等において、監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点
監査報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されているが、実務上、ディスクロージャー誌等の開示書類等において監査報告書を開示せず監査を受けている旨のみの記載が行われることがあるため、状況例ごとの起こり得る利用者の誤解と、対応例を記載した。

(2)EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A
監査関連公表物体系の見直しを機に、これまでIT委員会から公表していたEDINET関係の審理通達等について、再編の上、「監査報告書に係るQ&A」に追加した。

主な項目は以下のとおり。

  • EDINETで提出する監査報告書の記載内容の適切性を確保する取組
  • EDINETで提出される監査報告書の欄外記載について
  • XBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い

(3)監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

また、本改正において「4.EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A」を追加したことに伴い、以下の審理通達を廃止することとした。

  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第1号「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の変更及びXBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い」
  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第2号「EDINETで提出する監査報告書及び財務諸表等に関する監査上の留意点」
  • 2021年審理通達第1号「監査報告書の作成及びEDINETによる提出並びにXBRLタグ付けへの関与について」

★『監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文』はこちら⇒ 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文

★『審理通達の廃止について』はこちら⇒ 審理通達の廃止について

★『コメント対応表』はこちら⇒ コメント対応表

2022年11月30日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正を公表した。

本改正は、以下に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(以下「監基報序」という。)の改正及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(以下「保証実序」という。)の公表(2022年7月21日公表)

(主な改正内容)

  • 各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。
  • 周知文書及び研究文書について、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。
  • 各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.監基報序の改正及び保証実序の新設に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正(2022年10月13日公表)
(主な改正内容)

  • 監査・保証基準委員会の公表物を参照している箇所について、所要の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月28日


IT委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、内容が陳腐化している、又は既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」
  • IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」
  • 情報システム委員会研究報告第19号「財務諸表及び監査報告書の電子化とその対応(中間報告)」
  • 情報システム委員会研究報告第20号「連結会計制度における情報システムの要件と統制手続」
  • 情報システム委員会研究報告第21号「電子化された会計帳簿の監査対応」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第25号「Trustサービス業務に関する契約書文例」
  • IT委員会研究報告第39号「情報セキュリティ検証業務」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクとIT全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」

なお、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴い、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正作業も行っている。

詳細は以下をご参照のこと。

  • 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会実務指針等の廃止

2022年11月25日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既にその役割を終了している周知文書を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の周知文書を同日付けで廃止することとした。

  • 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

2022年11月24日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、監査・保証基準委員会公表物の改正を公表した。

本改正は、以下の公表物の公表に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)
(主な改正内容)
各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。

実務ガイダンス、周知文書及び研究文書には、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。

各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。

本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.倫理規則(2022年7月25日変更)
(主な改正内容)
倫理規則、独立性に関する指針、利益相反に関する指針及び違法行為への対応に関する指針の参照箇所等の見直し

3.その他
2021年6月8日付けで公表した「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正」の適用時期の記載の明確化及び適合修正すべき箇所への対応が一部未了だった箇所の修正を行っている。

字句表記の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月22日


「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」を公表した。

改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest EntITy :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としている。

国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされている。

本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載した。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

なお、監査報告書のその他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例については、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正により提供される予定である。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

2022年11月21日


監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既に制度が存在しない、または、既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第1号「監査マニュアル(その1~その10)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第10号「監査マニュアル作成ガイド「監査アプローチ編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第11号「監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第13号「監査マニュアル作成ガイド「連結財務諸表の作成に関する監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第4号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関するガイドライン」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第8号「有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第21号「二酸化炭素排出量の検証業務に関する論点の整理」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第23号「義援金収支計算書に対して公認会計士等が行う保証業務に関する研究報告」
  • 「改正商法における子会社の判定について」
  • 「会社分割及び営業の譲渡、譲受けに伴う事業譲渡等対象部門に係る部門財務情報に対する証明業務について」
  • 「中堅・成長企業における四半期財務諸表に対する公認会計士等による意見表明手続について」
  • 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

2022年11月18日


経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年9月14日の常務理事会の承認を受けて、経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」を公表した。

会計事務所等(公認会計士、監査法人やコンサルティングファームなど)が行うフォレンジック業務は、弁護士等と協働することも多く、不正・不祥事のほか、各種リスクの予防及び発見、調査及び是正に関する広範な範囲の業務が行われている。

本研究報告は、フォレンジック業務を行う会計事務所等の実務及び業務開発に資するため、改めて整理を行い、主に「リスクの概要」「必要な能力・知見等」「業務支援事例」といった切り口から取りまとめを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

2022年11月16日


「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

品質管理委員会は、2022年6月20日付けで会員マイページ(会員・準会員専用のウェブサイト)に「2022年度 品質管理レビューにおける重点的実施項目」を公表している。

このたび、資本市場関係者、とりわけ監査人との連携に当たっての監査役等の皆様の品質管理レビュー制度に対する理解を深めていただけるよう、「品質管理レビューにおける重点的実施項目」 を一般公表することとした。

★リンクはこちら⇒ 「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

2022年11月4日


「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」を公表した。

本改正は、金融商品に関する会計基準の改正等を受けて、見直しを行ったものである。

内容に係る主な変更点は次のとおり。

  • 2019年7月4日付けで改正された金融商品に関する会計基準に対応して、本実務指針の金融商品に関する注記のひな型(記載上の注意)の記載を一部修正した。
  • 一般社団法人日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」に対応して、本実務指針の事業報告に係る附属明細書のひな型(記載上の注意)の記載を一部削除した。
  • 字句及び体裁の修正を行った。

本改正は、公表日から適用される。

★リンクはこちら⇒ 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

2022年10月26日


保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」を公表した。

監査・保証実務委員会は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本実務指針は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、監査基準委員会報告書及び関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

2022年10月24日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

監査基準委員会では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本報告書の改正は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

2022年10月20日


IT委員会研究報告等の訂正

下記のIT委員会研究報告等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

1.については、最終改正の改正後本文を修正している。

  1. IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」(最終改正 2022年1月13日)
  2. IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応 (提言)」(公表日 2021年7月30日)
  3. IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」(公表日 2021年8月6日)
  4. EDINET で提出する監査報告書へのXBRL タグ付けについて(お知らせ)(公表日 2022年2月4日)

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告等の訂正

2022年10月17日


業種別委員会実務指針の訂正

以下の業種別委員会実務指針について、一部誤りがあったので、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を訂正している。

  • 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」(最終改正 2022年3月17日)
  • 業種別委員会実務指針第61号「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」(改正 2021年11月15日)
  • 保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年2月17日)
  • 保証業務実務指針3803「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年3月17日)
  • 専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2021年12月7日)
  • 専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針の訂正

2022年10月14日


監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

下記の監査・保証実務委員会実務指針等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査・保証実務委員会実務指針における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(最終改正 2021年11月15日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)
  • 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(最終改正 2021年11月15日)

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

2022年10月12日


監査基準委員会報告書等の訂正

下記の監査基準委員会報告書等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査基準委員会報告書における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2022年6月16日)
  • 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」(最終改正 2019年6月12日)
  • 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(最終改正 2021年10月4日)

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書等の訂正

2022年10月7日


IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年6月8日に公表されたIAASB議長の記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」(原題:BALANCING URGENCY AND EFFECTIVENESS IN INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ASSURANCE STANDARDS)の翻訳を公表した。

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

なお、本文書は原文記事の内容をご理解いただくために日本公認会計士協会が作成した仮訳である点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

2022年10月4日


「監査提言集(2022年版)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2022年版を公表した。

★リンクはこちら⇒ 「監査提言集(2022年版)」の公表

2022年9月30日


国際監査基準600(改訂)最終基準等の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年4月7日付けで公表された下記の基準等の翻訳を公表する。

  • 国際監査基準 600(改訂)「グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)」(原題:International Standard on Auditing 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including The Work of Component AUDITORS))
  • 結論の根拠:国際監査基準600(改訂)グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)及びISA 600(改訂)その他の国際基準に対する適合修正を含む。(原題:Basis for Conclusions:ISA 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including the Work of Component Auditors) Including Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards)
  • ファクトシート:グループ財務諸表監査(原題:Fact Sheet: Audits of Group Financial Statements)

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

★国際監査基準 600(改訂)はこちら⇒ 国際監査基準 600(改訂)

★結論の根拠はこちら⇒ 結論の根拠

★ファクトシートはこちら⇒ ファクトシート

2022年9月16日


個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の取組の一つとして、会員が実施した監査業務等に対する個別事案審査制度を導入し運営している。

この制度の2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の活動概要を「個別事案審査制度の活動概要(2021年度)」として取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

2022年9月14日


「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2021年度の運用状況を取りまとめた「2021年度品質管理レビューの概要」及び「2021年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に品質管理に係る事例を取りまとめた「2021年度品質管理レビュー事例解説集(Ⅰ部・Ⅱ部)」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

各公表物は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「品質管理レビュー制度」よりご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

2022年9月12日


品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続の改正について(お知らせ)

2022年5月20日開催の理事会において、品質管理レビュー基準の改正が、また、2022年5月19日開催の常務理事会において、品質管理レビュー手続の改正が承認された。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

主な改正点 基準 手続
1 通常レビューにおいては、「通常レビュー対象期間」が規定されている一方、改善状況の確認の基準日については規定がなかったため、現行の実務上の取扱いに合わせて、往査初日を改善状況の確認の基準日とする旨を追加し、併せて、改善状況の確認結果報告書の文例にその旨の脚注を追加する。 第522-2項
付録Ⅳ
2 改善状況の確認においては、改善状況の確認の実施に併せて品質管理委員会が必要と認めた手続を実施することができるが、現行規定ではその例示が明確でないため、具体的な例示を記載する。 第554項
3 通常レビューであれば、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況において、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重要な準拠違反又は極めて重要な準拠違反が発生している懸念があると認められる可能性がある事項を、改善状況の確認の手続において発見した場合、品質管理委員会の承認を経て、特別レビューを実施する旨が規定されている。しかしながら、実務上、改善状況の確認は、レビュー実施年度の後半に実施されることが多く、実施時期によっては翌年度、通常レビューを実施することも想定され、また、当該規定がない場合であっても、改善状況の確認結果を受けて品質管理委員会が必要と認めた場合には、特別レビューを実施することが可能であることから、当該規定を削除する。 第539-2項
4 通常レビューにおいて、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、又はそれに準じて監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合には、改善勧告書に、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を記載している。他方、改善状況の確認においては、同様に監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合であっても、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を改善状況の確認結果報告書に記載する根拠が明確に規定されていないため、規定を追記した。また、改善状況の確認結果報告書の文例の修正を行う。 第551項
付録Ⅳ
5 通常レビューを実施し、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨が、改善勧告書において重複して記載されているため整理する。また、品質管理レビューにおいて改善勧告事項とした項目について、改善勧告の対象となった業務以外の監査業務において適切に改善が図られていない事例が複数見受けられることから、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項に限らず、全ての改善勧告事項について、専門要員への研修等による周知及び改善措置の的確な実施及び確認等により、全ての監査業務に対して適切な対応を図る必要がある旨を、改善勧告書に記載する。 付録Ⅱ
6 品質管理レビューにおける監査事務所との文書・書面の授受に関して、実務上、電子データによる例が増加しているが、紙媒体による授受を前提とした記載が残っていたため、これらの文書・書面には電磁的記録を含む旨を明記する。 Ⅲ.2 改正箇所
多数

(表中の「基準」は品質管理レビュー基準、「手続」は品質管理レビュー手続を指す。)

なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、2022年7月1日からの適用となる。

★品質管理レビュー基準はこちら⇒ 品質管理レビュー基準

★品質管理レビュー手続はこちら⇒ 品質管理レビュー手続

2022年9月9日


品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

日本公認会計士協会(品質管理基準委員会及び監査基準委員会)では、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正並びに品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」を公表した。

今回の改正等は、企業会計審議会から2021年11月に公表された「監査に関する品質管理基準」の改訂内容を反映させるものであり、各報告書の概要については、別添の参考資料をご参照のこと。

なお、品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220の改正に関する公開草案については現行の品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220からの大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

(注)品質管理基準委員会報告書第1号のA24項については、改正後の倫理規則の記載に基づくものであるため、同報告書の改正公表後も倫理規則の改正後に適用される項となる。

【適合修正対象】

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書300「監査計画」
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
  • 監査基準委員会報告書600「グループ監査」
  • 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
  • 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」(※)
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」(※)
  • 監査基準委員会研究報告第2号「金融商品の監査における特別な考慮事項」

(※)監査基準委員会報告書900「監査人の交代」及び監査基準委員会報告書910「中間監査」については各報告書の公開草案公表時点以降に適合修正すべき項目が検出されたため、今回適合修正対象に追加している。

各報告書の検討に当たっては、2022年3月23日から5月16日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

2022年9月7日


「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年6月16日の常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2022年4月18日から5月20日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
2021年8月改正の監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び同540「会計上の見積りの監査」の改正等に対応するため、所要の見直しを行った。
主な改正対象の様式は以下のとおり。

(監査基準委員会報告315改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-2-1】企業及び企業環境の理解
  • 【様式3-2-2】適用される財務報告の枠組みの理解
  • 【様式3-9】全社的な内部統制の理解
  • 【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式3-14】IT環境の理解
  • 【様式4】財務諸表全体レベルのリスクへの全般的な対応の立案
  • 【様式5-1】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応手続の立案
  • 【様式5-2】重要な虚偽表示リスクへの対応手続の立案(新設)
  • 【様式7】IT全般統制の評価

(監査基準委員会報告540改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-4】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式8-7】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクへの対応(新設)

(監査実務を踏まえた新様式の提供・既存様式の見直し)

  • 【様式3-13-2】不正シナリオの検討(新設)
  • 【様式8-3-2】仕訳テストの立案
  • 【様式8-6】企業が作成した情報の検討(新設)

なお、2021年改正からの修正履歴付きの本文、解説、並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

★「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」はこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」

★Ⅲ 解説はこちら⇒ Ⅲ 解説

★Ⅳ 調書様式例はこちら⇒ Ⅳ 調書様式例

★監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2022年9月5日


監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準)及び「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が改訂され、それを受けて2022年5月19日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■国立大学法人等
・様式1~3

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年9月2日


保証業務に関する解説動画

近年、投資家及びその他のステークホルダーに対して非財務情報を含めて開示する新たな企業報告に関する注目度が国内外で高まっており、併せて、それに対する保証業務についても注目度が高まっている。

そこで、日本公認会計士協会では、皆様に保証業務について、改めて理解いただく機会になればと考え、保証業務に関する解説動画を作成した。

ポイントをまとめて解説しているので、ぜひご覧ください。

★リンクはこちら⇒ 保証業務に関する解説動画

2022年8月30日


金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

日本公認会計士協会は、金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について取りまとめ、2022年5月25日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

2022年8月26日


公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年5月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(以下「国大会計基準」という。)が改訂されたことを受けて、所要の見直しを行ったものである。

また、連結財務諸表に関する監査報告書文例の新設を行っている。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年8月24日


電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

日本公認会計士協会は、2022年5月12日付けで「電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)」を公表した。

電子化された監査報告書等を発行する場合には、事前に被監査会社の承諾を得ることが求められているが、その際に被監査会社に提示する「監査報告書の受け渡しの方法」の記載の要領について、会員各位の参考に資するために補足的な解説を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

2022年8月19日


中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月8日


非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」等の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

2022年8月5日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月4日


有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

日本公認会計士協会は、「有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)」を取りまとめ、2022年4月8日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

2022年8月2日


2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

日本公認会計士協会は、2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)について取りまとめ、2022年4月7日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

2022年7月29日


私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、「私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2022年3月30日付けで公表した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

2022年7月27日


専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。
本改正は、2021年11月15日付けで専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。
内容に係る主な変更点は以下のとおりである。
  • 業務契約書に記載すべき契約条件の内容の追加(第10項)
  • 実施結果報告書に記載すべき内容の修正(第16項)
  • 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載の修正(A11項)
  • 実施結果報告書の文例の修正(付録1)
  • 経営者確認書の記載例の修正(付録2)
自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表の修正(付録3)
本改正は、2022年3月17日以降に契約を締結する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務から適用となる。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月7日から2022年3月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年7月22日


監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正及び公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。

本改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応等として、従来の監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の見直しを行ったものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年1月21日から2月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正

★監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年7月20日


非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)の公表及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会報告書の改正を踏まえ、労働組合監査における監査上の取扱いについて所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年1月14日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に対してコメントが1件寄せられたが、委員会で検討した結果、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」は公表していない。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年7月15日


私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

日本公認会計士協会は、学校法人ガバナンス改革を検討している文部科学省・学校法人制度改革特別委員会に対して、私立学校法における会計監査人監査の導入に関する意見をとりまとめ、2022年3月7日付けで提出した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

2022年7月14日


業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、次の監査基準委員会報告書が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。

  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)

内容に係る主な変更点は以下のとおりである。

  • 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正した(第65項及び第95項)。
  • その他の記載内容についての留意事項及び考え方に関する項(第104-2項、第104-3項、第105-2項、第108-2項、第110-2項及び第110-3項)を追加した。
  • 監査報告書の文例(付録5及び付録6)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。

なお、2021年12月8日に経済産業省産業組織課から「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて」が公表され、投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づく監査におけるその他の記載内容の取扱いが示されているので、併せてお知らせする。

本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用となる。

また、2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第65項及び第95項)は、原則として2023年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査及び2022年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用となる。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月21日から2022年3月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

2022年7月13日


IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

IT委員会では、かねてよりITを活用した監査に関する調査研究を行っていたが、ITを活用した分析ツール等を利用するに当たっての課題として、監査データの標準化が進んでおらず、データの前処理が煩雑になる、データ項目が不足するといった論点を識別していた。

監査データの標準化については、2013年にAICPAからAudit Data Standardsが、2019年に国際標準化機構(ISO)からISO 21378 Audit Data Collectionが公表されている等、世界的にも関心が高い領域となっている。

このような状況を踏まえ、会員各位にISO 21378をはじめとした監査データの標準化の動向を解説するとともに、監査データの標準化が実現した将来において可能になることが見込まれる監査手法の概要・留意事項に関する情報を提供することを目的として、本研究報告の取りまとめを行った。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」

★IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要

2022年7月5日


監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

日本公認会計士協会は、「監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項」を2022年3月1日に公表した。

★リンクはこちら⇒ 監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

2022年7月4日


「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

日本公認会計士協会は、2022年2月18日に開催されました理事会の承認を受けて、「「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について」を公表した。

今般公表するコメントの概要及び対応では、2021年11月17日から12月17日まで意見募集を行った「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に寄せられた主なコメントの概要とその対応(当協会の考え方及び対応方針)を示している。

★リンクはこちら⇒ 「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

2022年6月30日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

2022年6月28日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月24日


非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月22日


営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

また、移行申請期間が終了したため特例民法法人に関する記載を削除し、研究報告のタイトルについても対応する見直しを行っている。

★リンクはこちら⇒ 営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月20日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正」を公表した。

本改正は「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(2021年11月19日公表)の公表に伴い、以下の公表物の見直しを行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第94号「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第95号「専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第96号「専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年12月9日から12月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

2022年6月17日


監査契約書(学校法人)様式の更新

学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」を2022年1月13日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■学校法人
・認可申請監査(様式4~6)
※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、本ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(学校法人)様式の更新

2022年5月27日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

日本公認会計士協会は、企業会計審議会の「監査基準の改訂に関する意見書(2020年11月6日付け)の公表、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けて、関連する監査基準委員会報告書を改正した。

これらを踏まえ、学校法人委員会では、学校法人の理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)に準拠し作成した財産目録に対する公認会計士による監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例について、所要の見直しを行ってきた。

本実務指針の改正は、財産目録の作成日が2022年3月31日以後の財産目録監査から適用される。

なお、本実務指針の改正の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から同年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年5月25日


自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けで自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ 自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

2022年5月20日


IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けでIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

2022年5月19日


監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務指針は、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに伴い、スキャナ保存制度について要件緩和がなされたことや電子取引に係る電子情報の保存が義務付けられたことを受けて、今後、企業の取引情報の電子化が一層加速することが見込まれること等に対応して、監査人が監査証拠を電子データの一種であるイメージ文書で入手する場合の実務上の指針を提供することを目的としたものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から2021年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年5月18日


「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」を公表した。

本改正はリモートワークの定着化により想定される課題への対応等として、従来のIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の見直しを行ったものである。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月17日から12月17日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の概要については、別紙資料を併せて参照のこと。

★IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&Aはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A

★IT委員会研究報告第34号の改訂ポイントはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号の改訂ポイント

2022年5月17日


「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」を公表した。

本改正は、2022年4月4日より東京証券取引所における市場区分が従来の市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQの4つの区分からプライム、スタンダード及びグロースの3つの区分に再編されることに伴い、以下の公表物の適合修正を行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

2022年4月6日


会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」を2022年1月5日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

2022年4月4日


IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

日本公認会計士協会(IT委員会)は、「IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正について」を公表した。

今般の改正は、以下を受けて所要の適合修正を行ったものである。

  • IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表(2021年8月6日)
  • デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正(2021年10月7日)

今般の改正の対象となるIT委員会実務指針等は以下のとおりである※。

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第40号「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」
  • IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」
  • IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」
  • IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」
  • IT委員会研究資料第11号「WebTrustの保証報告書等の記載例」

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

2022年3月31日


「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会では、「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」を公表した。

監査手続の一つである「確認」は、監査人が確認回答者から回答を直接受領することにより証明力の強い監査証拠が得られるとされ、多くの監査業務において利用されている。

一方で、確認手続に当たっては、確認回答者から協力を得ていることを再認識する必要がある。

特に、決算期においては、残高確認書が銀行等に集中する状況にあることから、金融機関からの要請を受け、本書を周知する次第である。

確認回答者の状況も十分に考慮し、監査手続を実施することを今一度検討しましょう。

★リンクはこちら⇒ 銀行等取引残高確認書について(お知らせ)

2022年3月25日


監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を改正した。

本改正は、2021年12月10日付けで公表された監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の適合修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」

2022年3月23日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日及び8月19日付けでそれぞれ改正を行っているが、今回の改正では、11月15日付けで改正された監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(以下「専門実4400」という。)を受けて、所要の見直しを行っている。主な改正内容は、次のとおりである。

・専門実4400の改正に伴う対応
2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用される専門実4400の改正を受けて、本研究報告の「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」を中心に見直しを行った。

<主な改正箇所>
・「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」及び様式を専門実4400の記載に合わせて修正
・様式13(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合))及び様式14(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合))を統合

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

また、本研究報告は、毎年3月付けで改正することが通常となっているが、現時点では2022年3月改正は予定していないので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」

2022年3月17日


「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」を公表した。

今回の改正は、収益認識に関する会計基準(2018年3月30日)の公表及び金融商品に関する会計基準(2019年7月4日)等の改正に伴い、「《付録2 経営者確認書の記載例》 4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)の記載例」の検討を行ったものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年10月18日から2021年11月18日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、本改正により、財務諸表の作成に重要な影響を与える収益の認識や金融商品に関する確認事項の記載例を変更しており、経営者確認書の入手に当たっては、経営者に対して十分に説明することが経営者確認書の実効性の確保につながると考えている。

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」はこちら⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年3月15日


監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」を2021年12月31日付けで廃止することといたした。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

2022年3月11日


「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年11月19日付けで「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」を公表した。

IT委員会研究報告第44号「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」(以下「IT研44号」という。)では、EDINETで提出する監査報告書において、監査報告書の原本に記載された事項を電子化した旨及びXBRLデータについては監査対象でない旨を欄外記載する場合の記載例を提供しているが、2021年5月に改正された公認会計士法の施行日(2021年9月1日)後においては、電磁的方法により電子署名を付した監査報告書を作成することが可能になることを踏まえ、監査報告書の作成方法が書面または電磁的方法のいずれにおいても利用可能な記載例を追加することを目的として、本お知らせの取りまとめを行っている。

なお、本お知らせにおいて新たに追加した記載例については、必ず使用しなければならないという性質のものではない。

例えば、書面により監査報告書を作成する場合においては、IT研44号において提供している記載例を引き続き使用することも考えられる。

★リンクはこちら⇒ 「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」

2022年3月10日


「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に関しては、2021年4月30日から6月30日までの間、監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」に関しては、2021年10月1日から11月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」はこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」

★専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年3月9日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年1月17日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。

それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されるので、留意すること。

判断の基準 2022年1月16日以前
旧料金
2022年1月17日以降
新料金
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(貯金等残高証明書を取得する場合)
520円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(振替国債記載事項証明書を取得する場合)
366円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(投資信託残高証明書を取得する場合)
無料 1,100円
振替口座残高証明請求書の事務センター到着日 520円 1,100円

新様式は2022年1月17日以降使用すること。

なお、手数料(新料金)は、ゆうちょ銀行受付日を基準に適用される。

★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年3月7日


「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表

日本公認会計士協会は、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期における記載事例分析について、青山学院大学大学院 蟹江 章教授と研究委託契約を締結し、同氏により組成された久留米大学 異島須賀子教授、北海道大学大学院 岡野泰樹准教授、北海道情報大学 松本紗矢子准教授、久留米大学 木下和也教授からなる分析チーム(以下「分析チーム」という。)により実施された分析結果についてこの度取りまとめを終えたため「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」(以下「分析レポート」という。)として公表した。

併せて当協会では、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期の監査人の対応について関係する会員向けアンケートを実施しており、その結果も公表した。

なお、このうち分析レポートにつきましては、日本公認会計士協会との研究委託契約上、著作権は蟹江氏にある。

また、分析レポートにおける解釈や意見に関する部分は、分析チームの見解であり、本研究委託元である日本公認会計士協会の公式見解ではない。

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリーはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリー

2022年3月3日


非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年10月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」を公表した。

非営利法人は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、消費生活協同組合、農業協同組合及び特定非営利活動法人など様々な法人形態が存在し、一定規模以上の法人について財務諸表監査が制度化されている法人形態があり、想定利用者の財務諸表に対する信頼性を高めることに寄与している。

また、任意監査も幅広く利用されている。

一方、監査業務とは別に、財務諸表監査や任意監査を利用していない法人に対する公認会計士等の関与、費用対効果の観点等から、公認会計士等が幅広く関与する限定的保証業務としてのレビューを求めるニーズがある。

本研究報告は、当該ニーズに応えるため、保証実2400を非営利法人に適用する場合の留意点を整理し、会員の理解を支援するために作成した。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

2022年2月25日


「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

日本公認会計士協会は、「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2021年10月12日に公表した。

企業会計審議会は、2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、「その他の記載内容」に関する監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとした。

これを受け、日本公認会計士協会は、2021年1月14日に、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下「監基報720」という。)及び関連する他の監査基準委員会報告書の改正を公表している。

「その他の記載内容」を通読し、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討する等、新たに改正後の監基報720 において求められる「その他の記載内容」への対応は法定監査又は任意監査にかかわらず求められており、監査人はそれぞれの監査業務における「その他の記載内容」の範囲、また「その他の記載内容」に対して監査人に求められる作業内容等を正しく理解した上で業務を実施する必要がある。

本留意事項は、改訂された監査基準及び監基報 720 に基づく監査業務を実施するに当たって理解が必要と思われる事項、特に「その他の記載内容」に対する監査人の作業内容及び「その他の記載内容」の範囲に関する論点について、会員の実務の参考に資するために、監査上留意すべき事項を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

2022年2月22日


「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月7日付けで「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」を公表した。

本改正は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正、2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、以下の公表物の適合修正を行っている。

  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」
  • 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
  • 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第101号「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

※なお、専門業務実務指針4400及び関連する合意された手続業務のその他の実務指針についても、順次、同様の適合修正を行う予定である。

★リンクはこちら⇒ 「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

2022年2月18日


「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会は、「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」を公表した。

本文書は、令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度見直しを受けて、監査に携わる会員各位に注意喚起を図ることを目的として公表するものである。

★リンクはこちら⇒ 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

2022年2月14日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2020年11月6日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行った。学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「実務指針第36号」という。)についてはその改正案を2021年4月に草案として公表している。

加えて、実務指針第36号の草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

実務指針第36号の公開草案からの主な変更点は以下のとおり。

  • 新設第26項について、「その他の記載内容」を通読した結果の追加的な対応に関する文章を変更
  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

実務指針第36号の改正は、2022年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、前述のとおり、実務指針第36号の見直し及び検討に当たっては、2021年4月28日から同年6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表しました。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第36号私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第32号施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年2月9日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日付けで一度改正を行っているが、2021年9月1日に施行された改正公認会計士法において、監査報告書を電磁的方法で発行すること等が可能となったことから、今回は、以下を中心に改正を行った。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

1.監査報告書等の電磁的方法による発行に関する対応

2021年年9月1日に公認会計士法が施行されたことから、従前までの改正法案を前提とした記載から、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>
・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(5)報告書等」の説明書きの修正及び被監査会社から承諾を得るための同意書の文例を追加

2.無限責任監査法人の指定社員の通知に関する対応

無限責任監査法人の指定社員の通知に関して、改正公認会計士法では、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれたことから、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>

・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」の説明書きの修正及び被監査会社の承諾を得た上で、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の様式例を追加

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2022年2月7日


IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

日本公認会計士協会(IT)は、IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」を公表した。

本研究報告は、「リモートワーク環境下における企業の業務及び決算・監査上の対応」の一環で2021年4月22日に公表した「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」について研究報告の形式で再度公表するものであり、公表物としての形式を変更しておりますが、内容に変更はない。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

2022年2月3日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第 42 号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月18日


「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月13日


「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第 39 号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら⇒ 「非非営利法人委員会実務指針第 39 号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月11日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>
・監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
・監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月5日


「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

日本公認会計士協会は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正並びに2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、2021年8月19日付けで以下を公表した。

  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正
  • 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

本改正は、2021年9月1日から適用された。※

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2021年7月26日から2021年8月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

※監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」文例14の連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)に対する監査報告書については、2021年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査報告書から適用される。

★監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」

★監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★適合修正の対象となる監査基準委員会報告書はこちら ⇒ 適合修正の対象となる監査基準委員会報告書

2021年12月22日


「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年1月18日から2月1日までの間及び同年6月8日から6月29日の間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」(公開草案)及び同研究報告(再公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2021年12月20日


「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から6月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、適用に当たっては、以下に留意すること。
1.本実務指針は、2022 年1月1日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用されます。ただし、2021年12月31日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監査においては、本実務指針を適用しないことができる。

2.2021年8月19日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」(以下「改正第85号実務指針」という。)で は、文例35「事後判明事実により訂正報告書を提出する場合」が改正され、2021年9月1日以後に提出する監査報告書から適用される。
そのため、本実務指針適用前の訂正後の財務諸表に対して監査報告書を発行する場合であっても、改正第85号実務指針の適用後においては、同文例35に従って、本実務指針付録7の記載例に示された追加情報と同内容の文言を記載した監査報告書の文例を適用することになる。

本実務指針の概要については、別紙の参考資料を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要

2021年12月17日


公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、2021年9月1日より施行された。

改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっている。

改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっている(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。

被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、2021年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成した。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年12月8日


国際品質マネジメント基準等の概要の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(IAASB)から2020年12月17日に公表された下記の基準の概要の翻訳を公表した。

  • ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)
  • ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)
  • ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

原文は、IAASBウェブサイトを参照のこと。

国際品質マネジメント基準等本体の翻訳は、「国際品質マネジメント基準等の翻訳の公表について」ご参照のこと。

なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の監査基準委員会報告書等とは異なる点に留意すること。

★ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)はこちら ⇒ ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)

★ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)はこちら ⇒ ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)

★ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)はこちら ⇒ ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

2021年12月7日


IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」を2021年7月30日付けで公表した。

本研究報告は、リモートワークの導入・進展によって企業の業務プロセス及び内部統制並びに監査人による監査に生じる変化に伴う主要な課題を識別し、公認会計士等に対してその対応の方向性を示すことを目的として取りまとめたものである。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

2021年12月3日


経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2021年7月29日付けで経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2020年7月15日付けで公表した同7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」に続く更新版となる。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

2021年12月2日


中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の四半期レビューにおいて、四半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。

(注)
従来、指定国際会計基準に従って四半期連結財務諸表等を作成する場合における「企業内容の開示に関する内閣府令」等の規定内容についてはチェックリストに含めていなかったが、今回の改正で追加している。

なお、法令等の改正による改正箇所ではないため、網掛けは付していない。

本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の四半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2021年6月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(ログインが必要)

2021年11月30日


監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受け、同日付けで「監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正を公表した。

今回の改正は2018年7月5日付け及び2020年11月7日付けの監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を受けた監査基準委員会報告書700、同701、同705、同706、同720の改正に対応したものである。

本報告書については、2021年4月14日から5月14日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

2021年11月29日


「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2021年版を公表した。

個人的には、一部ではなく、全部で良いのではないかと考えている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

2021年11月19日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受けて、2021年6月25日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の主な改正内容は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う、監査報告書におけるその他の記載内容についての解説及び証券発行に関する文書におけるその他の記載内容の適用範囲についてのQ&Aの追加である。

本研究報告については、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査報告書に係るQ&Aはこちら ⇒ 監査報告書に係るQ&A

★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年11月18日


「2020年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2020年度の運用状況を取りまとめた「2020年度品質管理レビューの概要」及び「2020年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に事例を取りまとめた「2020年度品質管理レビュー事例解説集」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

なお、「品質管理レビュー制度等の解説」の公表に伴い、「品質管理レビュー制度Q&A」は廃止となった。

★「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)

★「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)

★2020年度 品質管理レビュー事例解説集はこちら ⇒ 2020年度 品質管理レビュー事例解説集

★品質管理レビュー制度等の解説はこちら ⇒ 品質管理レビュー制度等の解説

2021年11月17日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

本改正は、2016年1月以降に新設又は改正された監査基準委員会報告書等の内容について反映すべく所要の見直しを行うものである。

本改正では、主に下記の監査基準委員会報告書における「定義」に含まれる用語及び監査基準委員会報告書等の「定義」以外に報告書の理解を促進するために必要と考えられる用語の追加・修正等を行っている。

  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(公表 2019年2月27日、改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(最終改正 2021年6月8日)

本改正の検討に当たっては、2021年3月1日から4月1日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

2021年10月28日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正を公表した。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fac.html

上記の監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書を改正しているので、各監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、本ページより参照のこと。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

なお、監査基準委員会では、今般の監査基準委員会報告書315の改正と並行して、一連の監査基準委員会報告書について字句修正を行っており、これらのうち上記①~㉑に含まれる監査基準委員会報告書の字句修正については、今般の監査基準委員会報告書315の改正に伴う適合修正の新旧対照表及び改正後本文に含めているので、留意すること(字句修正に該当する部分については、新旧対照表上グレーの網かけで表示している。)。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

2021年10月26日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、2019年12月に国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表されたISA315(Revised 2019)及び2020年11月に公表された監査基準の改訂に対応させるものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年2月26日から2021年3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

なお、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書315)の概要については、別添の参考資料を参照すること。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文について
適合修正の対象となる上記の監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、以下に掲載しているので参照すること。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

★監査基準委員会報告書315改正後本文はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315改正後本文

★参考資料(コメント対応表)はこちら ⇒ 参考資料(コメント対応表)

★参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)はこちら ⇒ 参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)

★参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)はこちら ⇒ 参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)

2021年10月25日


「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(2017年12月19日)等の公表に伴い、東京証券取引所意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第17号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、保証業務実務指針3420に関しては、2021年1月29日から3月1日までの間、保証業務実務指針3700に関しては、2021年3月2日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
※これに関連する保証業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針はこちら ⇒ 監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針

2021年10月22日


「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(2016年1月26日)等の公表に伴い、東証意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務(中間報告)」及び同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する意見表明業務(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第12号及び同第14号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月22日から2月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
※これに関連するレビュー業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★本文(2430)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2431)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2400)はこちら ⇒ 財務諸表のレビュー業務

2021年10月21日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2021年3月25日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2021年10月15日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年5月13日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2021年3月30日から4月30日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用)
監査基準委員会報告書610の改正により、従来より我が国では禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、本文第29項及び様式2-5等について見直しを行っている。

・監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用、2021年3月期から早期適用可)
監査基準委員会報告書720の改正により、その他の記載内容について監査人に求められる対応について本文第50項及び様式9-1、10等について見直しを行っている。

なお、2020年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★コメント対応表はこちら ⇒ コメント対応表

★本文(修正履歴付き)はこちら ⇒ 本文(修正履歴付き)

★様式(修正履歴付き)はこちら ⇒ 様式(修正履歴付き)

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2021年10月13日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を同日付けで公表した。

なお、本年1月召集の第204回通常国会に提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を構成する公認会計士法において、監査報告書の電子署名が盛り込まれているが、その詳細については、今後の法案成立及び施行規則等の公布を待つ必要があることから、本年中に関係する箇所を再度改正する予定である。

今回2021年3月25日付けで改正する本研究報告では、前回公表時から、主に以下の改正を行った。

1.監査基準委員会報告書720の改正に伴う対応
2020年11月の監査基準改訂により、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)が2021年1月14日付けで改正された。これにより、監査意見を表明しない場合を除き、監査報告書にその他の記載内容に関する報告を行うことが求められたことから、該当する監査約款の見直しを行った。

<改正箇所>
・監査約款(様式1~様式11)

2.リモートワークの定着化を考慮した対応
リモートワークの定着化によって、各種契約書をはじめとした脱押印が求められていることから、電子契約にも考慮した文言の見直しを行った。

<改正箇所>
・「Ⅱ契約書作成に関する概括的内容」の説明書きの修正
・各種監査契約書様式の修正(「印」の削除や監査業務の従事場所等に関する記載の削除など)

3.無限責任監査法人の指定社員の通知
現在通常国会で審議中の公認会計士法の改正法案において、無限責任監査法人の指定社員の通知に関し、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれていることから、当該部分を追記した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」に関して、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法により通知することが可能となる旨を追記

4.監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用する場合を想定した監査約款の「守秘義務」規定の見直し
監査法人(受嘱者)がAI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して被監査会社(委嘱者)の秘密情報を利用することがある。

例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合等が想定される。

そこで、このような監査手法・監査ツールの開発・改良を目的として入手した秘密情報の利用目的を明確化するために、監査約款第9条「守秘義務」の記載例を例示した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(13)守秘義務その他受領情報の取扱い」に、新たに⑧として記載例を追記した(※監査約款には追記せず、飽くまで任意で追記する場合のみの記載例にとどめている。)。

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2021年6月25日


リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)について取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

2021年6月14日


監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」を同年3月31日付けで廃止することとした。

ただし、2021年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用する。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

2021年6月10日


「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(2021年1月14日)等の公表に伴い、関連する実務指針等の検討を行ったものである。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月19日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

2021年6月3日


「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、監査人が十分かつ適切な監査証拠が入手できるよう、2020年3月以降「新型コロナウイルス感染症に関する監査上の留意事項」を順次公表し、周知を図ってきた。

これを踏まえ、自主規制本部では、上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所を対象として、2020年3月期における監査が適切に行われていることを確認するため、新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応の状況について調査を実施し、調査結果について取りまとめた。

このたび、調査結果の取りまとめが完了し、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

2021年5月31日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正を、2021年2月12日にそれぞれ公表している。

上記2つの監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書が改正されたので、各報告書の改正後本文については、以下を参照のこと。

■監査基準委員会報告書540及び720改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

2021年4月22日


監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書720)の概要については、リンクを参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。
  • 財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。
  • 監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」
★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要
★監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開
草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月21日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会((監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書540)の概要については、リンクの参考資料を参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • 「固有リスク要因」という新たな概念の導入、定義の明確化
  • リスク評価手続の明確化・詳細化
  • 注記事項に関する検討手続の充実
  • 監査調書に記載すべき要求事項の拡大
  • 職業的専門家としての懐疑心の一層の発揮
  • 監査役等とのコミュニケーションの必要性の強調
  • 規模・状況に応じた柔軟な基準適用

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月23日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載している。

なお、今回の改正後の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第77号、2021年1月14日付け公表)については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

また、本報告書は、2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施(※早期適用可)されるが、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)に基づく従前の取扱いによることとなるため、十分留意すること。

★監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
★改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要はこちら ⇒ 改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要
★監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月20日


「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年2月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2020年12月11日から2021年1月12日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

2021年4月13日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人福祉医療機構からの借入金の残高確認について」の様式の変更等について

独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認については、2018年(平成30年)3月16日付けで公表した自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認について」にてお知らせしているところである。

このたび、福祉医療機構から様式の変更と留意点についての周知の依頼があった。

社会福祉法人及び医療法人の監査を受嘱した会員各位においては、審理ニュース及び変更後の様式、留意点を踏まえた対応を行うこと。

<残高確認書の様式の変更点>
①貸付番号の記載(貸付番号は9桁である。4桁-1桁-4桁(例:1234/5/6789)で記載すること。)
②依頼人の担当及び電話番号の記載
③和暦の削除

<留意点の変更点>
①残高確認の対象について、様式の依頼人の項目に貸付番号を記載すること
②回答期間について、依頼のタイミングによっては、返送までに1か月程度時間を要することから、可能な限り残高確認書を早期に発送すること
③同封する返信用封筒について、A4用紙が折らずに収まる角2規格とすること
④返信用封筒の切手料金が不足する場合、料金受取人払いとなること

★リンクはこちら ⇒ (別紙)様式

2021年4月9日


「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会より2月10日に第451回企業会計基準委員会議事概要が公表されたことを受けて、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を3月2日に公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

2021年4月8日


リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

2021年4月7日


監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、従来我が国において禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

適合修正
・監査基準委員会報告書550「関連当事者」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」

本改正に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」

★監査基準委員会報告書550「関連当事者」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書550「関連当事者」

★監査基準委員会報告書600「グループ監査 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書600「グループ監査 」

★『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』

2021年4月6日


リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

2021年4月5日


リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

2021年4月2日


リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)

2021年3月31日


リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸⽴会の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」はこちら ⇒ リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像

2021年3月29日


リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

日本公認会計士協会はリモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」はこちら ⇒ リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像

2021年3月25日


監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年10月8日の常務理事会における承認を経て、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表した。

本研究資料は、2021年3月期から上場会社等の監査に強制適用される監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に基づいて「監査上の主要な検討事項」を独立監査人の監査報告書に記載する上で参考となる情報等を提供するために、2020年3月期までの早期適用事例の分析等を行ったものである。

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポートはこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙1・2はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙3~6はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

2020年12月15日


非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を適合修正するものである。

本改正は、2020年4月1日から開始する事業年度から適用される。また、同日前に開始する事業年度から適用することを妨げない。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2020年11月20日


非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」」を適合修正するものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年11月17日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年7月15日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2020年4月17日から5月18日までの期間にわたり広くコメントを募集したが、特段コメントは寄せられなかった。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

●監査上の主要な検討事項に関する見直し
監査上の主要な検討事項に関する記載については、一部、2019年9月に改正を行ったが、監査基準委員会研究報告第6号の「監査報告書に係るQ&A」も踏まえ、説明を本文80~86項に集約及び追加するとともに、様式11として「監査上の主要な検討事項と監査上の対応の立案」を新設した。

●監基報610及び監基報315の改正に伴う見直し
監基報610の改正により、監基報315に従って得た内部監査機能に関する予備的な理解に基づき、監査証拠の一部として内部監査人の作業を利用するにあたっての枠組みが強化されたことに伴い、本文第46項及び様式3-9を全面的に見直している。
また、監基報315の改正により、リスク評価にあたって内部監査機能の知識や指摘事項をより適切に考慮し利用するために、内部監査人への質問の実施が求められたことに伴い、本文46項のその旨を追加するとともに、様式3-1の見直しを行っている。
さらに、監基報315等の改正より、財務諸表における注記事項の重要性の高まりを踏まえて、本文及び様式について見直しを行っている。
なお、2019年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅲ解説》及び《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2020年8月24日


監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

1.学校法人
(1) 私学振興助成法監査
(2) 認可申請監査
(3) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査

2.公益法人
(1) 公益社団法人・公益財団法人
(2) 一般社団法人・一般財団法人

3.社会福祉法人

4.医療法人

5.農業信用基金協会

6.農業協同組合

7.消費生活協同組合

8.投資事業有限責任組合監査
(1) 委嘱者の無限責任組合員が法人である場合
(2) 委嘱者の無限責任組合員が個人である場合

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年8月20日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正された。

これを受けて、学校法人委員会では、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

合わせて、実務指針第40号のかかる改正を踏まえて、学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」についても見直し、寄附行為等の認可申請に係る監査に関する理事者確認書の記載例の改正の検討も行った。

実務指針第40号の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針第40号の見直し及び検討に当たっては、2020年4月25日から同年5月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について

★学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年8月11日


「監査提言集」の公表について

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2020年版を公表した。

日本公認会計士協会では、会員の監査業務の適正な運用発展及び規律の維持を図るため、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について調査及び審査を行い、必要と認めた場合は、業務改善のために会員に対し勧告又は指示を行っている。

また、法令等違反事実があり懲戒処分を相当とし、必要があると認めた場合は、綱紀審査会に事案の審査を要請している。

監査・規律審査会の審査内容の公表は行っていないが、会員の監査業務等の改善のために、監査・規律審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査・規律審査会は、会員の監査業務の改善指導を主たる目的の一つとするものであり、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

個人的には、一般の方にももう少し公開しても良いのではないかと思う。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集」の公表について

2020年8月6日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)

(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

(3)独立行政法人

(4)国立大学法人等

(5)地方独立行政法人

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査

(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み

(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年8月6日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2020年5月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたことを踏まえ、2019年11月25日付けで「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が公表された。

これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

本改正は、2021年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年3月12日から4月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

2020年8月5日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年5月14日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、新規上場の際に提出される有価証券届出書に関する、監査上の主要な検討事項(KAM)の適用範囲に関する取扱いを明確にするために、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

2020年8月4日


監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年4月9日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、主に、2020年3月17日付けで公表した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正を受け、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

2020年7月29日


「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂並びにそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」ほか、監査基準委員会報告書の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年4月17日から5月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年7月22日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」を公表した。

本研究報告は、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく経営者確認書について、農業協同組合の計算書類等の監査等における具体的な記載例を示したものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

2020年6月30日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認及びその後の農業協同組合法施行規則の改正(2020年(令和2年)3月23日)を受けて、「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から7月1日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

2020年6月25日


監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を公表した。

今回の改正は、2018年7月5日付けの監査基準の改訂及び2019年9月3日付けの中間監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を反映させるため、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ったものである。
検討に当たっては、2020年1月31日から3月2日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正

★監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同 805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2020年6月15日


非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益社団・財団法人、移行法人、一般社団・財団法人(移行法人を除く。)及び特例民法法人といった法人ごとの「理事者確認書」の具体的な記載例を示すとともに、これらの法人に特有の留意事項について、Q&Aとして示したものである。

本改正は、2019年6月12日付けで監査基準委員会報告書580「経営者確認書」が改正されたことを踏まえ、継続事業の前提についての記載の追加等所要の見直しを行ったものである。

なお、公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針は今後改正が予定されており、同改正への対応は改めて行う予定である。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月12日


業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」」を公表した。

2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなる。

このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手続を定める監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、本通達において改めて手続実施上の留意事項を記載している。

詳細については、リンクのファイルをご覧のこと。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

2020年6月10日


業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第1号「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」」を公表した。

監査人の交代に際しては、監査調書の閲覧の目的を十分理解した上で、少なくとも、大量の監査調書を書き写すといった引継ぎとならないよう、引継ぎの方法(引継ぎ期間や監査調書の閲覧機会の十分な確保を含む。)について、前任監査人と後任監査人が十分に協議し、協力することが重要であることに留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

2020年6月8日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、2020年2月5日付けで公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月3日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

本実務指針は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前を基準日として実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)」はこちら ⇒ 専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)

★「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月23日


「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」、「暗号資産交換業」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正

★「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の
改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒
 「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月10日


学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日付け)の公表と関連する監査基準委員会報告書の改正を受け、2019年9月17日付けで学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

これを踏まえて、本研究報告の今回の改正では理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示している。

★リンクはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年2月26日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年9月26日から10月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照のこと。

★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』

★『「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月12日


非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。

今般、内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

2020年2月7日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年10月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について」を2019年11月6日付けで公表した。

本実務指針及び本研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年8月9日から2019年9月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行ったことを申し添える。

★保証業務実務指針3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針 3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

★受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準はこちら ⇒ 受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

★IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』

★「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月5日


「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式の更新について

法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日付け)並びに学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」及び同委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正(同年9月17日付け)についての公表に伴い、次の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

<学校法人>

(1) 私学振興助成法監査(様式1~3)
(2) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査(様式7~9)

★様式1はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式2はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式3はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

★様式7はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式8はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式9はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

2020年1月24日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」の公表について

平成29年6月1日からゆうちょ銀行の残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となった。

このため、今般の請求方法の変更について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」として取りまとめ、平成29年5月26日付けで公表した。

2019年10月1日に手数料が変更された。

★自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」はこちら ⇒ 自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」

★貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★担当貯金事務センター一覧はこちら ⇒ 担当貯金事務センター一覧

2020年1月21日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更した。

実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針及び研究報告の見直し及び検討に当たっては、2019年8月1日から同年9月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

★学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項
及び監査報告書の文例 』はこちら
 ⇒
 学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例 』

★コメント対応表 はこちら ⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2020年1月17日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

 2019年10月1日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」 の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されたので、留意すること。

<2019年10月1日以降新料金>

貯金残高証明書 520円
振替国債記載事項証明書 366円
振替口座残高証明書 520円

※2019年10月1日以降は、新様式は使用のこと。

2020年1月8日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2019年9月17日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2019年7月25日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメント等を検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
●監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)250の改正に伴う違法行為関連(2019年4月1日以後開始事業年度から適用)
監基報250は、倫理委員会から公表された「違法行為への対応に関する指針」に伴い改正されたものであり、本文第42項(P18)においてその旨の解説を加えるとともに、様式3-6「財務諸表監査における法令の検討」の見直しを行っている。
また、「違法行為への対応に関する指針」において求められている文書化の要求事項に対応するため、様式3-6別紙「倫理規則に基づく違法行為への対応」を新設している。

●監査報告関連(2020年3月31日以後終了する事業年度から適用、ただし監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021年3月31日以後終了する事業年度から適用(早期適用も可))
監基報700の改正により、財務報告の枠組みが適正表示の場合の意見形成における留意点が加筆されているため、本文第74項(P26)において追加している。
また、監査上の主要な検討事項は2020年3月期の監査より早期適用が始まるため、監査上の主要な検討事項に関連する説明を追加している(本文第74-2項(P26)、78-2項(P27))。
さらに、これら監査基準委員会報告書の改正を反映するため、様式9-1「監査意見の形成」、様式9-4「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」及び様式9-5「監査役等とのコミュニケーション」の見直しを行っている。
なお、2016年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ 本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ 主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

 ★監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』

 ★様式はこちら ⇒ 様式

 ★解説 はこちら ⇒ 解説

 ★『監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月19日


「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について」を2019年8月1日付けで公表した。

本研究報告の取りまとめを行うに当たっては、2019年5月27日から6月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

2019年12月13日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資信託の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する計算期間または営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

なお、本実務指針における投資法人に関する部分の改正については、別途公開草案を公表する予定である。

 ★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」

 ★「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第 14 号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月11日


キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について

2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されている。

本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められている。

この公認会計士または監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士または監査法人が実施することが想定される手続が記載されている。

本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなる。

 ★リンクはこちら ⇒ キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイト

2019年12月9日


「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受け、レバレッジ比率に対して実施される合意された手続業務に関する取扱いを加えるものである。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年6月25日から7月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

なお、改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用される。

 ★専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』 はこちら ⇒ 専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』

 ★「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月5日


「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

 ★保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月3日


IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月2日付けで、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」の改正を公表した。

本研究報告は、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例を提供することを目的として、2016年3月30日付けで公表していたが、今般、2019年8月1日付けで保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」が公表されたことを受けて、所要の修正を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

2019年11月28日


「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年6月6日から同年7月7日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、2019年2月27日付けで品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」が改正され、同報告書における用語の定義が変更されていることから、本実務指針においても同様の修正を行っている。

 ★保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』

 ★「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月26日


「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について(2019年7月)

2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

1.公益法人
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人

2.医療法人

2019年11月25日


「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までのまでの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

 ★業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』

 ★「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月22日


「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月15日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月13日


監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正を2019年7月19日付で公表した。

今回の改正は、2019年7月4日付けで公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びにこれらの公表に対応した日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正

2019年11月8日


IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」を廃止した。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年10月30日


IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月1日付けで、IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」を公表した。

公認会計士は、監査業務において、企業の内部で生成された会計データや、企業の外部で生成された株価、地価といったデータなど、様々なデータの分析を行っている。

一方で、昨今のIT技術の進展等により、利用可能なデータの範囲が加速度的に広がっていることを受けて、様々な業界において、こうしたデータを利活用する取組が進められている。

本研究報告では、政府が推進しているオープンデータを対象として、その概要を紹介するとともに、実際に政府機関等が公表している企業に関連するオープンデータを取り上げ、その公認会計士業務における利用可能性を検討している。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

2019年10月17日


IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告は、2012年6月5日付けで公表したIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下「IT研42号」という。)について、クラウドサービス、ERP(Enterprise Resource Planning)といったIT技術の進歩や普及が多岐にわたることを踏まえ、見直しを行ったものである。

なお、本研究報告の公表をもって、IT研42号は廃止することとした。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2019年4月5日から2019年5月6日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A

 ★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年10月8日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

2018年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年2月に監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表している。

今般の監査の基準の改訂は、従来の監査報告書に大きな変革をもたらすものと考えられることから、日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、この新しい監査報告書の実務の定着を支援するために、より具体的な解説を提供するQ&Aの検討を行ってきた。

本研究報告の検討に当たっては、2019年6月14日から7月5日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査報告書に係るQ&A(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

 ★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」

 ★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年9月27日


監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を2019年7月5日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、監査報告書の様式の検討を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

2019年9月20日


監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

日本公認会計士協会は、公認会計士の自主規制団体として、健全な資本市場の維持に貢献するため、関係役員等を構成員とした監査強化対応会議を2016年1月に設置している。

監査強化の取組は、今後も継続して実施すべきものであるが、同会議では、現執行部の任期を一つの区切りとし、これまでに実施した施策を総括し、今後の展望について整理し取りまとめたので公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

2019年9月18日


監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を2019年6月27日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、関連する実務指針の検討を行ったものである。

検討に当たっては、2019年4月6日から5月6日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方も併せて掲載しているのでご参照のこと。

 ★監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」

 ★コメント対応表はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方

2019年9月13日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2018年7月に企業会計審議会から公表された改訂監査基準において監査報告書の記載内容及び記載順序の見直しが行われ、新様式の監査報告書は2020年3月31日以後終了する事業年度(または期間)に係る監査から適用となる。この新様式の監査報告書は、特別目的の財務諸表の監査や個別の財務表または財務諸表項目等の監査においても適用される。

監査基準委員会では、改訂監査基準に基づき、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正作業を行い、本年末を目途に公開草案を公表する予定としている。

一方、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」では、監査契約書に想定される監査報告書の様式及び内容を記載することを求めているため(監基報210第8項(5))、2020年3月期の監査契約の締結時期に間に合うように、新様式の監査報告書の文例を先行して参考資料として示すこととした。添付の新様式の監査報告書の文例を参考に、各業務において必要な修正を行い、監査契約書の作成に活用すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2019年8月22日


会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」を2019年7月12日付けで発出した。

なお、関根愛子氏は2019年7月22日に退任している。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

2019年8月16日


「監査提言集(2019年度版)」の公表について

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2019年版を公表した。

日本公認会計士協会は、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。

監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。

会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものだが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査提言集(2019年度版)

2019年8月6日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を2019年6月20日付けで公表した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会から「会員における利用者財産の分別管理のチェック項目及びチェックポイント」(資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2019年6月4日に公表されているので、適宜参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

2019年7月22日


監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2019年6月12日付けで公表した。

今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト(2013年3月に改訂版のISA315 及びISA610 を公表)及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクト(2015年7月に改訂版のISA315等を公表)に対応すべく、関連する監査基準委員会報告書の検討を行ったものである。内部監査、注記の監査それぞれのプロジェクトに対応して検討した監査基準委員会報告書等は以下のとおり。

検討に当たっては、2019年2月26日から3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

2019年7月19日


学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(2018年10月26日改正)及び監査・保証実務委員会実務指針第73号「訴訟事件等に関わる顧問弁護士への質問書に関する実務指針」(2018年2月19日改正)を踏まえ、本研究報告中の対応する様式例を中心に改正を行ったものである。

なお、銀行等取引残高確認書の様式例(別紙1)、証券取引残高確認書の様式例(別紙2)、顧問弁護士への質問書(白紙送付方式)の様式例(別紙4)は、2019年3月5日付けで会員専用サイトに掲載・公表したものと同一である。

 ★学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』はこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』

 ★別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例

 ★別紙2 証券取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙2 証券取引残高確認書の様式例

 ★別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例

 ★別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例はこちら ⇒別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例

2019年6月13日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年3月19日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正について」を3月29日付けで公表した。

本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、2017年4月に、米国公認会計士協会(AICPA)から、2017年版の Trust Services Criteria(TSC)が公表されたことを受け、付録4の内容を中心に見直しを行うとともに、2018年2月にAICPAから公表されたDC section 200の内容を受けて、受託会社のシステムに関する記述書の記述規準について、見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月25日から2019年2月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

 ★IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』はこちら ⇒ IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』

 ★『《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準』はこちら ⇒ 《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

 ★IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』

2019年6月12日


解説動画「KAMとは」の公開について

日本公認会計士協会は、KAMに関する解説動画を公開した。
KAMの周知・浸透に関する広報ツールとして自由に使用できる。
上場企業の会計監査に導入される「KAM」について解説している。

「KAM」とは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)”のことである。
「KAM」が導入されると、会計監査人は監査において、特に重要と考えた事項を、監査報告書へ記載することとなる。
では、どのような効果が期待されているのか?

 ★リンクはこちら ⇒ 解説動画「KAMとは」の公開について

2019年6月10日


法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

日本公認会計士協会(法規委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。

今般の改正は、2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に関連して2019年2月28日付けで公表された監査基準委員会報告書の新設及び改正、並びに2018年7月24日付で公表された倫理規則の改正を受けて行うものである。

研究報告の主な改正内容は以下のとおり。

1. 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の公表に伴い、同報告書を早期適用し金融商品取引法監査において「監査上の主要な検討事項」を記載する場合の追加
2. 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正に伴う記載の見直し
3. 倫理規則改正に伴う守秘義務に関する記載の見直し

なお、本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

2019年6月7日


倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正

2019年3月19日の日本公認会計士協会常務理事会において、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、2018年4月に「独立性に関する指針」が改正され、非保証業務の同時提供に関する規定が見直されたことを受けて、チェックリストの関連する項目について見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。

1.改正対象のチェックシート
・倫理規則編の「会計事務所等用」、「チーム構成員用」及び「会計事務所等のその他の構成員用」の3つのシート

2.見直しを行った主なチェック項目
○「依頼人に対する非保証業務の提供」に関するチェック項目
・事務代行に関するチェック項目の追加
・「会計帳簿の記帳代行及び財務諸表の作成」及び「財務諸表作成目的の税額計算」のチェック項目の修正(依頼人が大会社等の場合に例外的に認められていた緊急の場合の取扱いを削除)

具体的な改正箇所については、参考資料を参照のこと。

 ★倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正はこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」(最終改正2019年2019年3月19日)
 ★(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>はこちら ⇒(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>
★(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>はこちら ⇒(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>

2019年5月30日


外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

厚生労働省から各都道府県あてに、「外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について」という事務連絡が通知され、ホームページに公表された。

 ★リンクはこちら ⇒ 外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

2019年5月24日


「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。

このたび、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月28日付けで改正した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月30日から3月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、改正後の本実務指針は、公表日以降に発行する自己資本比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書から適用される。

 ★リンクはこちら ⇒ 自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針

2019年5月20日


IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告では、最近のIT技術の進化を考慮して2030年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題についても明らかにしている。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2018年10月25日から2018年11月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

本研究報告は、現状におけるIT技術の進化に関する展望を基に取りまとめたものであるが、今後も引続き、IT技術の進化を含めた社会環境の変化に対応し、更なる監査の効率化及び品質向上に向けた調査・研究を進めていくとのこと。

 ★『IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

★『IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2019年3月14日


動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

日本公認会計士協会は、このたび動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」を公表した。

公認会計士が監査業務を行う上でITをどのように活用しているのかについて、監査業務になじみのない一般の方向けの初級編と、一般事業会社の監査役等、監査に関する知識を持つ方向けの上級編に分けて、それぞれ解説している。

この動画は、2018年10月15日に公表したパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」の説明用動画として制作した。

パンフレットと併せてご覧いただくことで、公認会計士業界のITの活用状況について、理解を深められる内容となっている。

 ★リンクはこちら ⇒ 動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

2019年3月6日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

不適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等 監査意見等
の内容及び
その理由
㈱シベール 2228 JQスタンダード 2019年8月期
第1四半期訂正報告書
(個別財務諸表)
2019/02/15 結論不表明 –

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

※「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となるので、十分に注意すること。

※「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載している。

限定付適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等
㈱ウェッジホールディングス 2388 JQグロース 2019年9月期
第1四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
昭和ホールディングス㈱ 5103 第二部 2019年3月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
㈱東京衡機 7719 第二部 2019年2月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/01/15 限定付結論

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

※限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をEDINETで参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2019年3月5日


非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、2018年12月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類等について、JA全国監査機構による監査から会計監査人による監査へ移行することを受けて、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

上記改正法附則第50条第2項においては、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場を設けることとされており、本実務指針の策定についても必要な協議を重ねてきた。

なお、全国農業協同組合中央会は、同会の監査規程等に係る前任監査人について、監査基準委員会報告900「監査人の交代」に準ずるよう規定を追加設定した。
これにより、会計監査人間の引継ぎの場合と同等の情報の入手が可能となる。

また、従来の農業協同組合監査士による監査に係る監査調書等については、農協法において厳格な管理が求められており、全国農業協同組合中央会から会計監査人に対して、公正な引継ぎがなされることとなっている。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2017年9月26日から2017年10月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表している。

 ★『非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★『非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月15日


「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表並びに監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2018年12月20日付けで公表した。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年10月22日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「研究報告24号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告24号は廃止する。

研究報告24号が廃止されることに伴い、新規許可の事後申立てに当たっての公認会計士又は監査法人による中間又は月次決算書に対する監査証明(研究報告24号2(1)参照)について、今後は次のように考えられる。

  • 研究報告24号公表後、監査基準が改訂され、これに伴い、2014年4月に監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」が公表されている。
  • 新規許可の事後申立てに当たっては、適用される財務報告の枠組み(財務諸表作成の基礎及び会計方針等)を注記した中間又は月次決算書に対して、当該財務報告の枠組み(一般目的又は特別目的)が受入可能か検討を行った上で監査を実施し、上記の監査基準委員会報告書に照らして必要な場合には監査報告書に強調事項並びに配布及び利用制限を記載することとなる。

 ★『専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」』はこちら ⇒ 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」

★『 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に
対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応
について 』はこちら ⇒
 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月14日


監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど「監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」を取りまとめた。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

2019年2月8日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を2018年11月15日付けで公表した。

本改正は、「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(2018年6月15日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、2018年8月27日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の検討について(継続的協力依頼)」が発出され、9月5日に内閣府公益認定等委員会事務局長から非営利法人委員会委員長あてに検討を依頼する項目の連絡があったことを受け、協力の依頼があった項目について、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。

本改正は、2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の取りまとめに当たっては、2018年9月21日から2018年10月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例 』はこちら ⇒ 公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★『非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月25日


監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人の計算書類に係るひな型」の廃止について

日本公認会計士協会では、2017年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類、及び一定の要件を満たした有限責任監査法人の計算書類に求められている監査において使用する監査報告書の文例について検討を行ってきた。

このたび、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。

検討に当たっては、2018年3月23日から6月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

なお、本研究報告の公表に伴い、公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな型」は、廃止となる。

★『監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告』はこちら ⇒ 監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告

 ★『「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月19日


「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年10月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」を2018年10月26日付けで公表した。

今般の改正は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が導入されて金融商品に関する広範な開示が求められることになったこと、銀行等取引及び証券取引がさらに高度化及び複雑化したこと、ITシステムの技術発展により残高確認の実務にもIT化への対応が求められていることなど、現行の実務に対応させるべく見直しを行ったものである。

なお、本改正の取りまとめを行うに当たっては、2018年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2018年11月26日


パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

日本公認会計士協会は、このたびパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)を公表した。 本パンフレットは、会員外の方向けに、当業界のITの活用状況について説明するための資料として取りまとめた。 公認会計士が監査業務を行う上で、ITをどのように活用しているのかについて、事例を用いて解説している。

<パンフレットの送付をご希望の方へ> 本パンフレットをご希望の方に郵送にて配布している。 ご注文の際は、電子メールのタイトルに「ITの活用事例パンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名(会員の方は会員番号)・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・必要部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。 パンフレット申込み受信専用アドレス:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp

※送料については負担が必要である。 送付部数や送付先の所在地により異なる。10部の場合で400円程度)。 ※申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもってお申し込みのこと。

なお、内容に関するお問い合わせは、企業会計・監査・保証グループまで。 TEL:03-3515-1128

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

2018年11月8日


「開示検査事例集」の公表について

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」を、リンクのとおり取りまとめ、公表した。

「開示検査事例集」は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の概要を取りまとめたものである。

「開示検査事例集」は、平成20年以降、毎年公表してきた「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」をより利用しやすいものとするため、昨年、内容を刷新するとともに名称を変更した。

今般公表した今年度版の「開示検査事例集」は、昨年度版に最近の開示検査事例を追加し、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の背景・原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介するともに、市場関係者への皆様へのメッセージでも掲載している。

この事例集を通じて、上場会社、会計監査人、投資家の皆さんの、開示規制違反の手法、背景・原因等についての理解を深めていくことで、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションや投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話がますます活発に行われることを期待している。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表について

2018年10月30日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

日本取引所グループは、『不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧』を、ホームページに更新した。

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、または「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2018年8月23日


業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付けで公表した。 本実務指針は、2016年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたこと、また、2018年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表されたことを受けて公表したものである。

本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は以下のとおりである。 (1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えた。 (2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめた。 (3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設した。

本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(2017年4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監査基準委員会報告書から追加される要求事項がないため、公表日から適用となる。 なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年3月23日から4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられたコメントの中には、発展途上の技術を基礎としたビジネスである仮想通貨交換業について、監査意見を表明する際の考え方や留意事項を明示してほしいというものがあった。 これらを含め、主なコメントの概要とその対応として、本実務指針と併せて公表したので、監査関係者はご一読のこと。

 ★仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 ★「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 

2018年7月24日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を平成30年3月20日付けで公表した。

本改正は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」が平成29年12月19日付けで公表されたことを受けて見直しを行ったものである。 本改正の取りまとめに当たっては、平成30年1月18日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかったようである。

なお、改正後の本実務指針は、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されるが、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日以降に発行する合意された手続実施結果報告書から適用することも可能である。

 ★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

2018年5月17日


中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

日本公認会計士協会は、平成29年12月1日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表した。

平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用されている。 ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。

ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。 このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。 経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離、② 財務基盤の強化、③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保となっている。 これらのうち①と③は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されている。 一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者に一定の資産を残すことを検討するとしている。

本研究報告は、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。 本研究報告は、本会の会員である公認会計士等が債務者である会社等と合意された手続を協議して決定するとともに合意された手続業務契約書を会社等と締結することに資するために作成されている。 示されている手続はあくまでも一例を示したものにすぎず、言うまでもなく、合意された手続は、契約当事者の合意によって実施されるものである。 実際の業務実施に当たっては、債務者の状況及び債権者の求める水準等を反映して、事案に応じて適宜柔軟に合意された手続が決定された上で、合意された手続業務契約書を作成することに留意するよう、お願いする。 例えば、金融機関が、債務者との間で親密な関係を長く維持することにより蓄積された債務者に関する情報を有していることや債務者の事業規模等を踏まえながら手続が決定されること等が考えられる。

本研究報告は、公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものであり、引き続き検討していきたいと考えている。 今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正を行うこととしている。なお、ガイドライン等の概要や本研究報告で示されている手続等に関して、今後、研修会を実施する予定とのことである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

2018年2月14日


監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」を平成29年12月19日付けで公表した。

本実務指針の適用日については、本実務指針に従って監査及びレビュー業務以外の保証業務を行おうとする監査事務所において品質管理システム等の体制の整備が必要となることから、一定の期間を確保することが適切と考え、平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用することとした。 ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することも可能である。

また、本実務指針が確定したことを受けて、今後、監査及びレビュー以外の保証業務に関連する既存の実務指針等について、適合修正の要否の検討を行う予定である。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、平成29年10月10日から11月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★実務指針第93号(訂正後)はこちら ⇒ 実務指針第93号

★研究報告第30号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第30号

★研究報告第31号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第31号

★コメント対応表はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2018年1月31日


日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

日本公認会計士協会は、公認会計士が高品質の監査を実施するためには、企業とのコミュニケーションや専門的な判断を行うのに十分な期末監査期間の確保が必要であることから、これまでにも公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保を要請してきた。

しかしながら、当協会の調査(平成29年3月期)によれば、監査意見を形成するに足る基礎は得られているものの、将来的に監査品質に影響を及ぼしかねない時間的な制約を受けている状況にあると考えられる。

こうした状況に鑑み、当協会では、監査業務を実施する公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保に関し、これまでの要請を踏まえて必要な対応を被監査会社に求めることを改めて要請することにした。 なお、この現状が、公認会計士だけではなく、監査業務を依頼する企業を含む市場関係者の間で共通の課題として理解されることが必要であると考えている。 そのため、今般、十分な期末監査期間の確保に関する会長声明、及び平成29年3月期決算会社を対象にした期末監査期間に関するアンケート調査の概要等を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

2017年12月26日


「開示検査事例集」の公表

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」について、取りまとめ、公表した。

本書は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、最近の開示検査の取組みや開示検査で確認された不適正な会計処理やその根本原因等の概要を取りまとめたものである。 平成20年以降、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」として公表してきたが、今年度から、「開示検査事例集」と名称を変更した。

これは、本書において、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の根本原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介することとしたためである。

この事例集を通じて、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションが、そして、投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話が活発に行われることを期待される。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表

2017年12月7日


金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~ Edit

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」という。)が、平成28年6月から平成29年3月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。

※従来、個別事例は6月から翌年5月までに課徴金納付命令の勧告を行った事例を掲載していたが、今後は年度ベースである4月から翌年3月までの個別事例を掲載することにした。 本年度は移行期間として、平成28年6月から平成29年3月に勧告を行った個別事例を掲載している。

本年度の事例集においては、市場関係者の皆様に、不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、(1)勧告事案を分析し、新たに「情報伝達・推奨規制違反に係る勧告の状況」や「重要事実等の決定・発生から公表までの日数」等を追加するとともに、バスケット条項該当性を判断するうえでの参考となる資料を添付したほか、(2)見やすくするために、1事案を見開きページで掲載するようにしたり、相場操縦事案については株価チャートを追加する、等の工夫を行っている。

証券監視委としては、不公正取引の未然防止という観点から、本書が、

(1) 重要事実の発生源となる上場会社等におけるインサイダー取引管理態勢の一層の充実
(2) 公開買付け等企業再編の当事者からフィナンシャル・アドバイザリー業務等を受託する証券会社・投資銀行等における重要事実等の情報管理の徹底
(3) 証券市場のゲートキーパーとしての役割を担う証券会社における適正な売買審査の実施

のためにそれぞれ役立てていただくことを期待している。

また、一般投資者におかれても、不公正取引の疑いがある場合には、証券監視委による調査等の対象となり、法令違反が認められた場合には課徴金が課されることを十分にご理解いただければ幸いである。 本書が活用されることにより、全ての市場利用者による自己規律、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながることを強く期待している。

★リンクはこちら ⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2017年10月27日

平成29年度版『監査提言集』の公表

日本公認会計士協会では、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。 監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、平成20年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。 会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものであるが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイントを集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

★リンクはこちら ⇒ 平成29年度版『監査提言集』の公表

2017年7月27日

改定版「英訳 監査役監査基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」を改定したが、この度、その英訳版についても改定をしたので、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 改定版「英訳 監査役監査基準」

2017年7月24日

「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年4月27日付けで公表した。 本実務指針は、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

今般の社会福祉法人制度改革では、先に公表している、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、我々公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められているが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されている。 また、公認会計士が行う会計監査業務と、所轄庁(社会福祉法人を直接指導・監督する地方自治体等)が行う指導監査との関係については、厚生労働省の発出した通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日、局長連名通知)、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日、課長通知)を確認のこと。

なお、今般の社会福祉法人制度改革においては、社会福祉協議会等に特有の会計処理等について、今後も関係する通知等が発出されることが想定される。 これらの通知等を踏まえ、本実務指針についても、適宜必要な見直しを行うことを予定している。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月30日から平成29年3月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

★リンクはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2017年6月23日

医療法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月2日以降に開始する事業年度から (多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)

<対象法人の規模> 厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)

  • 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
  • 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
  • 社会医療法人債発行医療法人

<根拠条文> 医療法第51条 2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月8日

社会福祉法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月1日に開始する事業年度から

<対象法人の規模>

 平成29年度・平成30年度  収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
 平成31年度・平成32年度  収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
 平成33年度以降  収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する(第19回社会保障審議会福祉部会の資料より)。

<根拠条文> 社会福祉法第37条「会計監査人の設置義務」 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。 社会福祉法第45条の2「会計監査人の資格等」 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月6日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に、「第36号様式 農業協同組合・連合会監査」を新たに設けた。 また、その他の監査実施報告書様式についても見直しを行い、一部を変更した。 【新設】

  • 第36号様式(農業協同組合・連合会監査)

【変更】

  • 第1-1号様式(会社法監査)
  • 第1-2号様式(会社法監査-大会社等・保険業法監査)
  • 第2-1号様式(信用金庫・農林中央金庫監査)
  • 第3-1号様式(労働金庫監査)
  • 第4-1号様式(信用組合監査)
  • 第5-1号様式(私立学校振興助成法監査―都道府県知事所轄)
  • 第5-2号様式(私立学校振興助成法監査―文部科学大臣所轄)
  • 第22号様式(一般社団法人・一般財団法人監査)
  • 第25号様式(中小企業等協同組合監査)
  • 第26号様式(消費生活協同組合監査)
  • 第27号様式(漁業信用基金協会監査)
  • 第35号様式(施設型給付費を受ける教育・保育施設等)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式)は、平成28年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。 また、改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式を除く。)は、平成29年3月31日以後終了する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。

※郵送をご利用の方は、日本公認会計士協会のウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。 電子提出システムをご利用の方は、電子提出システムの「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。

【お問い合わせ先】 情報管理センター・法定監査情報管理グループ TEL:03-3515-2181

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2017年5月11日

労働組合の会計監査

労働組合は、『労働組合法』によって、会計報告につき、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられている。

<労働組合法第5条第2項第7号> すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。

2017年4月24日

「非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年3月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。 地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表されており、その動向を踏まえつつ、日本公認会計士協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月27日から平成29年2月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2017年3月31日

監査法人トーマツの2016年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2016年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 964億円(891億円)
  • 業務費用 951億円(883億円)
  • 営業利益 13億円(8億円)
  • 経常損益 28億円(19億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(27億円)
  • 当期純利益 16億円(18億円)

今年も増収増益である。

★リンクはこちら ⇒  第49期 説明書類

2016年12月26日

監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、このほど報告書「監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~」を取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

2016年11月10日

非営利法人への公認会計士監査の導入

平成28年3月31日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日に開始する会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されることとなり、社会福祉法人の規模に応じ、監査を段階導入することとした社会保障審議会福祉部会での議論を踏まえ、当該一定規模を規定する政令案が平成28年9月27日に公表された。

また、平成27年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、一定規模以上の医療法人にも、公認会計士監査が導入されることとなっている。

いずれも各法人の経営組織のガバナンスの強化や経営の透明性の向上を目指す施策の一環として、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づく公認会計士監査が導入されるものである。 我々公認会計士には、第一に適切な監査を実施することが求められている。 また、監査を通じ、結果として監査対象法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力の強化に資することが求められており、こうした動きは、公認会計士の役割に対する社会的な期待の高まりとして捉えることができる。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人への公認会計士監査の導入

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 898億円(831億円)
  • 業務費用 883億円(814億円)
  • 営業損益 15億円(16億円)
  • 経常損益 12億円(15億円)
  • 税引前当期純損益 12億円(38億円)
  • 当期純損益 7億円(22億円)

当期は増収減益である。 ただし、業務収入は大幅に増加しているものの、前期は特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されていたこともあり、当期純利益は大幅に減少している。

★リンクはこちら ⇒ 有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人が監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法を導入

有限責任あずさ監査法人は、データ分析(Data & Analytics、以後D&A)技法を用いた精査的手法(対象とする母集団100%について監査的検討を行うこと)の導入に取り組んでいたが、このたびすべての監査業務において導入可能な体制を整え、2016年8月より全監査対象会社に対して展開することにした。

近年における情報技術の発展やビッグデータの普及・拡大を受け、企業および会計を取り巻く環境は大きく変わってきている。 また、会計不祥事が後を絶たない状況下、監査に対する期待や監査そのもののあり方も大きく変わりつつある。 これらの急速に変化する社会の期待・ニーズに応えるべく、有限責任あずさ監査法人は、2014年7月に「次世代監査技術研究室」を設置し、ビッグデータを利用した新しい監査技術の導入を検討してきた。

このたび導入する精査的手法では、試査(対象とする母集団のうち一部を検証すること)では検出できなかった異常点が検出可能となるため、特に不正を示唆する取引を検出するための有効な手段になると考えている。 有限責任あずさ監査法人では、このたび監査業務におけるD&A技法を用いた精査的手法を全監査対象会社に導入可能な体制を整え、その実施が必要と判断される場合にはD&A技法を効果的に適用し、監査品質の向上を図っていく方針である。

★リンクはこちら ⇒ 監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法の導入について

2016年9月27日

新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 1,064億円(991億円)
  • 業務費用 1,027億円(989億円)
  • 営業損益 37億円(2億円)
  • 経常損益 41億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 18億円(10億円)
  • 当期純損益 2億円(8億円)

クライアント数が減少しているが、増収となっている。 久しぶりに業務収入が1,000億円を超えたが、業務停止の影響が来期以降に出るだろう。 普段、連結財務諸表が大事だと言っている監査法人の決算が連結ではなく、単体なのが、業界の体質を表しているように思われる。

★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

2016年9月9日

『監査提言集(平成28年度版)』の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成28年版を公表した。

この一般用は14ページであるが、会員用は88ページある。

個人的には、もっと一般にも公表すべきだと考える。

★リンクはこちら ⇒ 『監査提言集(平成28年度版)』の公表

2016年8月9日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成28年6月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、6月14日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、中小監査事務所のツール利用者や品質管理レビューアーから寄せられた質問及び提案に基づき改正の検討を行い、平成28年4月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った。 その結果、外部からのコメントはなかったが、内容には影響しない範囲での字句修正を一部行っている。

なお、様式については、Excelで提供されている。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2016年7月20日

「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」の公表

日本公認会計士協会は、「監査における不正リスク対応基準」の適用状況や公認会計士の不正な財務報告等に関する意識等を調査し、不正な財務報告等に対して会計監査での適切な対応を行うための施策を検討する際の参考とするため、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査」を行った。

この実態調査は、平成26年4月期から平成27年3月期に係る1年間に上場企業の監査責任者として関与した公認会計士を対象に実施した(アンケート実施期間:平成27年10月19日~11月9日)。

このたび、アンケートの回答内容を詳細に分析し、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」として取りまとめ、平成28年5月30日付で公表した。

★リンクはこちら ⇒ 不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書

2016年6月28日

専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を平成28年4月27日付けで公表した。

本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものであり、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用される。 ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。

なお、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)の「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」については、本実務指針の適用以後は、本実務指針の規定が優先することとなる。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年12月22日から平成28年1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めている。 なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「専門業務実務指針4400「合意された手続に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要とその対応」に記載している。

★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

2016年6月8日

倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

平成28年4月12日の常務理事会で、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、本研究報告の公表・改正から数年が経過していることから、倫理委員会において、平成26年7月に改正された倫理規則等に関連する事項を含めた全般的な見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。 1.倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」 ①倫理規則等の改正への対応 ・利益相反に関するチェック項目を追加 ・倫理規則違反への対応に関するチェック項目を追加 ②利便性を高めるための見直し ・事務所内のどの者がどのシートを利用すべきかを示した付表を追加 ・その他、チェック項目内容の見直し・整理等 2.倫理委員会研究報告第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」 ①利便性を高めるための見直し ・チェック項目内容の見直し・整理等

★リンクはこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

2016年6月7日

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年33月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月31日

中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年3月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月17日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に「第35号様式  施設型給付費を受ける教育・保育施設監査(第34条関係)」を新たに設け、これに伴い、以下の「監査実施報告書」の様式について、一部を変更した。

第5-1号様式 私学振興助成法監査 都道府県知事所轄
第5-2号様式 私学振興助成法監査 文部科学大臣所轄
第6号様式 学校法人の寄付行為等の認可申請の監査

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は別紙様式(第5-1号、第5-2号及び第35号様式に限る)は、平成27年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 別紙様式(第6号に限る)の規定は、財産目録の作成日が施行日後の財産目録の監査から適用する。 施行日前を作成日とする財産目録に係る監査については、なお従前の例によることができる。

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2016年4月21日

「特別レビューの実施概要」の公表

日本公認会計士協会は、プレスリリース「特別レビューの実施概要の公表について」を公表した。

日本公認会計士協会は、昨今の会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、監査人は職業的専門家として真摯に監査業務に取り組む必要があると認識している。 そのような認識の下、監査に対する信頼を維持・確保するため、会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(平成28年1月27日)において特に留意すべきものとされた事項に対応して、上場会社の監査を実施している監査事務所が、適切に監査業務を実施する体制を整備していることを確認するとともに、必要に応じて指導を行うことを目的として、「特別レビュー」を平成28年2月から3月まで緊急に実施したので、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 特別レビューの実施概要について

2016年4月12日

監査法人トーマツの2015年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2015年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 891億円(865億円)
  • 業務費用 842億円(883億円)
  • 営業利益 8億円(23億円)
  • 経常損益 19億円(28億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(28億円)
  • 当期純利益 16億円(13億円)

今年は増収増益である。 ただし、受取配当金の増加(2.4億円→8.3億円)及び関係会社清算益7.9億円の影響が大きく、営業利益は減少している。

★リンクはこちら ⇒ 業務及び財産の状況に関する説明書類(第48期)

2016年2月23日

「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集(特別版)を公表した。

目次は以下のとおり。 1.職業的専門家としての懐疑心 (1) 職業的懐疑心 (2) 経営者の信頼性及び誠実性 2.リスク評価手続とこれに関連する活動 (1) 企業環境の理解 (2) コーポレートガバナンスの評価 (3) 内部統制の評価手続 (4) グループ監査 3.特別な検討を必要とするリスクの識別と評価 4.評価した不正リスクへの対応 (1) 監査アプローチ (2) リスク対応手続 (3) 監査チーム内の連携強化 5.経営者による内部統制を無効化するリスク (1) 経営者とのディスカッション (2) 経営者による内部統制を無効化するリスクの評価 6.審査 7.監査時間・期間

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

2016年2月15日

公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

日本公認会計士協会は、新日本有限責任監査法人の東芝の問題を受け、プレスリリース「会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」の発出について」を公表した。

わざわざこのような当たり前の文章を出さないといけないなんて、残念ですね。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

2016年2月10日

会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』をとりまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

2015年11月16日

品質管理レビュー制度Q&A

日本公認会計士協会品質管理委員会は、平成27年5月29日付けで改正された監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」により監査人から監査役等への伝達義務が明確化されたことなどを踏まえ、平成27年7月から適用されている品質管理レビュー制度等の概要について、会員のみならず、監査役等の皆様にも理解いただくために、「品質管理レビュー制度Q&A」を作成した。

監査人と監査役等との的確なコミュニケーションにお役立ていただきたい。

★リンクはこちら⇒ 品質管理レビュー制度Q&A

2015年11月6日

監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

1.監査実施報告書の様式変更について 以下の「監査実施報告書」の様式について、用語等の変更した。

  • 会社法監査(1-1号様式)
  • 会社法監査-大会社・保険業法監査(1-2号様式)
  • 信用金庫監査(2-1号様式)
  • 信金中央金庫・農林中央金庫監査(2-2号様式)
  • 労働金庫監査(3-1、3-2号様式)
  • 信用組合監査(4-1、4-2号様式)
  • 学校法人監査(5-1、5-2号様式)
  • 特定目的会社監査(11号様式)
  • 投資法人監査(13号様式)
  • 独立行政法人監査(14号様式)
  • 地方独立行政法人監査(16号様式)
  • 国立大学法人等監査(17号様式)
  • 放送大学学園監査(19号様式)
  • 信託法監査(21号様式)
  • 一般社団・財団法人監査(22号様式)
  • 公益社団・財団法人監査(23号様式)
  • 社会医療法人監査(24号様式)
  • 中小企業等協同組合監査(25号様式)
  • 消費生活協同組合監査(26号様式)
  • 全国健康保険協会監査(28号様式)
  • 有限責任監査法人監査(29号様式)
  • 日本放送協会監査(30号様式)
  • 地方公共団体金融機構監査(31号様式)
  • 日本年金機構監査(32号様式)
  • 日本司法支援センター監査(33号様式)
  • 沖縄科学技術大学院大学学園監査(34号様式)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

2015年10月14日

有限責任あずさ監査法人の2015年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 831億円(807億円)
  • 業務費用 814億円(783億円)
  • 営業損益 16億円(23億円)
  • 経常損益 15億円(20億円)
  • 税引前当期純損益 38億円(17億円)
  • 当期純損益 22億円(6億円)

今年は増収増益である。 ただし、特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されている。

★リンクはこちら⇒ 第 31 期業務及び財産状況説明書

2015年10月14日

新日本有限責任監査法人の2015年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 991億円(964億円)
  • 業務費用 989億円(962億円)
  • 営業損益 2億円(1億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 10億円(7億円)
  • 当期純損益 8億円(2億円)

クライアント数が増加したこともあり、増収・増益となっている。 ただし、東芝の会計監査人であるため、処分などが下される可能性があり、今後どうなるのだろうか?

★リンクはこちら⇒ 第16期業務及び財産の状況に関する説明書類

2015年9月28日

監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

日本公認会計士協会情報管理センターは、監査実施報告書の様式変更についてお知らせを行った。

内容は、以下のとおり。 1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書「投資事業有限責任組合監査(12号様式)」並びに「農業信用基金協会監査(20号様式)」及び「漁業信用基金協会監査(27号様式)」について、準拠性の監査意見に係る変更した。 2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

2015年9月11日

改定版「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を改定し、公表した。

★監査役監査基準はこちら⇒ 監査役監査基準

★内部統制システムに係る監査の実施基準はこちら⇒ 内部統制システムに係る監査の実施基準

2015年9月9日

監査事務所検査結果事例集

公認会計士・監査審査会は、「監査事務所による監査の品質の維持・向上に向けた自主的な取組の促進」、「審査会としての期待水準の提示」、及び「上場会社等の取締役・監査役や一般投資家等の市場関係者に対する参考情報の提供」という観点から、直近の検査で確認された事例等を取りまとめ、「監査事務所検査結果事例集」として公表しており、年度ごとにその内容を見直している。

今回の公表においては、平成26年度までの検査で確認された事例を掲載するとともに、これまでの「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設したほか、コーポレートガバナンス・コードの公表等を踏まえ、冒頭の「監査事務所に対する期待」の次に「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載している。

また、監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付している。

本事例集は、品質管理のシステムの整備・運用に努める監査事務所において、参考資料として積極的に活用されるとともに、被監査会社の監査役をはじめとする資本市場関係者において、外部監査の充実・強化のために広く活用されることを期待されている。

★監査事務所検査結果事例集はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集

★監査事務所検査結果事例集参考資料はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集参考資料

2015年8月27日

監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

日本公認会計士協会は、毎年、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成27年版を公表した。

会員用と比べると極端にページ数が少ないが、一般用ももう少し内容を増やすべきだと考える。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

2015年7月31日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成27年5月26日に開催した常務理事会の承認を受けて、5月29日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、同日に公表する監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正に合わせて、本文第79項、様式1-1(監査契約の締結及び更新)、様式9-5(監査役等とのコミュニケーション)等について所要の改正を行ったものであるため、公開草案には付さずに改正を行っている。 また、主な改正内容についてはリンク先の「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の主な改正点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2015年6月26日

ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について

日本公認会計士協会は、平成22年2月12日付けで公表した業務本部審理ニュース[No.5]にて、ゆうちょ銀行の郵便貯金等への残高確認に関する留意事項を知らせていたが、平成27年1月から、今までのゆうちょ銀行窓口における残高証明請求に加え、新たに、貯金口座を保有する企業等の監査人向けに、貯金口座に対する郵送での残高証明請求が可能となった。

このため、今般可能となった監査人による郵送での残高証明書請求手続について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」」として取りまとめ、平成26年12月26日付けで公表した。

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について(既に削除済み)

<追加 平成29年6月1日から残高証明請求書の様式が変更>

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求について

2015年1月6日

監査法人トーマツの2014年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2014年9月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 865億円(838億円)
  • 業務費用 842億円(811億円)
  • 営業利益 23億円(26億円)
  • 経常損益 28億円(32億円)
  • 税引前当期純損益 28億円(34億円)
  • 当期純利益 13億円(18億円)
  • 今年も増収減益である。

★リンクはこちら⇒ 第47期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年12月15日

監査役監査チェックリスト

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、先日、以下のとおり「監査役監査チェックリスト①~③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト① 機関設計が【取締役会+監査役】の場合」 「監査役監査チェックリスト② 機関設計が【取締役会+監査役+会計監査人】の場合」 「監査役監査チェックリスト③ 機関設計が【取締役会+監査役会+会計監査人】の場合」

このうち、「監査役監査チェックリスト①」は、前回公表(2013年9月26日)の「中小規模会社の監査役監査チェックリスト(改訂版)」に若干の見直しを加えたものである。 この研究会は、中堅規模会社や大規模会社にも利用いただけるよう、「監査役監査チェックリスト①」をベースとして機関設計等の前提条件を変更し、「監査役監査チェックリスト②」及び「監査役監査チェックリスト③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト①~③」は、これまでのチェックリスト作成主旨と同様に、ある一定の類型の会社を想定し、そのような会社の監査役に就任した場合すぐに使えるチェックリストとすること、また、期末の監査報告書作成に向けて期中監査のツールとなるチェックリストとすること、を基本的な考え方として取りまとめている。 これらのチェックリストは、監査役監査の支援ツールの一例であるが、チェックリストの活用を契機に、より効率的で効果的な監査の実施に繋がれば良い。 なお、「監査役監査チェックリスト③」は非公開大規模会社を前提としているので、公開会社・有価証券報告書作成会社・上場会社等で利用いただく場合は、金融商品取引法上の規制や証券取引所ルールに関するチェック内容等を加えて利用すること。 チェックリストの取りまとめにあたっては、この協会発行の「新任監査役ガイド<第5版>」、「監査役監査実施要領」、その他の委員会等報告書、過去に中部支部の実務部会において検討を重ねてきた「監査役監査実務のチェックリスト集」、政府発行の指針・ガイドライン等を参考としている。

★リンクはこちら⇒ 「監査実務チェックリスト研究会報告書2014【監査役監査チェックリスト①~③】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2014年10月30日

あずさ有限責任監査法人の2014年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 807億円(808億円)
  • 業務費用 783億円(780億円)
  • 営業損益 23億円(20億円)
  • 経常損益 20億円(22億円)
  • 税引前当期純損益 17億円(21億円)
  • 当期純損益 6億円(21億円)

前年は減収増益であったが、今年は減収減益である。

個人的には、有限責任監査法人の提出している業務及び財産状況説明書は、並びがイマイチで見にくいと感じられる。

★リンクはこちら⇒ 第30期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月30日

新日本有限責任監査法人の2014年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 964億円(925億円)
  • 業務費用 962億円(921億円)
  • 営業損益 1億円(3億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(7億円)
  • 当期純損益 2億円(3億円)

クライアント数が増加したこともあり、業務収入(売上高)は、5年ぶりに増収となったが、減益となっている。

★リンクはこちら⇒ 第15期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月17日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月5日

金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。 本事例集は、証券取引等監視委員会が、平成25年6月から平成26年5月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。 今回の改訂では、課徴金制度に対する理解をさらに深めていただくよう、「過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例」に全てのバスケット条項該当事例を掲載することとしたほか、「審判手続の状況及び個別事例」の項を新たに掲載した。 内訳は、

内部者取引に係るもの(24事例) (大型公募増資に係るもの4事例、それ以外のもの20事例)
相場操縦に係るもの(9事例)
偽計に係るもの(1事例)
過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例(7事例)
審判手続の状況及び個別事例(5事例)

である。 さらに、不公正取引の未然防止に役立てていただくよう、「上場会社における内部者取引管理態勢の状況について」の項を新たに掲載した。 証券取引等監視委員会としては、本事例集が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月4日

「監査提言集」の公表(2014年)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび改訂した。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)

2014年7月29日

法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成26 年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)

2014年4月23日

監査法人トーマツの2013年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2013年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 838億円(824億円)
  • 業務費用 811億円(774億円)
  • 営業利益 26億円(49億円)
  • 経常損益 32億円(54億円)
  • 税引前当期純損益 34億円(55億円)
  • 当期純利益 18億円(22億円)

今年は増収減益である。

★リンクはこちら⇒  第46期 説明書類

2013年12月25日

内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

日本監査役協会は、「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」 を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 本報告書における内部統制システム監査の論点整理
  • 期中における内部統制システムの監査
  • 内部統制システムの監査のポイントと課題

★リンクはこちら⇒ 内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

2013年11月26日

監査実施報告書の様式変更

監査概要書(第一号様式)の様式について、項目名「内部統制の重要な欠陥」が「内部統制の重要な不備」に変更されたので、同様の項目名がある監査実施報告書の様式の文言も変更されている。

なお、変更後の様式は、平成25年6月30日以後終了する事業年度に係る監査からとなっている。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更について

2013年11月13日

あずさ有限責任監査法人の2013年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 808億円(828億円)
  • 業務費用 780億円(793億円)
  • 営業損益 20億円(35億円)
  • 経常損益 22億円(37億円)
  • 税引前当期純損益 21億円(15億円)
  • 当期純損益 21億円(2.0億円)

前年は減収減益であったが、今年は減収増益である。

★リンクはこちら⇒ 第29期業務及び財産状況説明書

2013年9月26日

新日本有限責任監査法人の2013年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 925億円(929億円)
  • 業務費用 921億円(909億円)
  • 営業損益 3億円(20億円)
  • 経常損益 7億円(26億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(26億円)
  • 当期純損益 3億円(5億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、4年連続で減収である。

★リンクはこちら⇒ 第14期業務及び財産の状況に関する説明書類

2013年9月12日

IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」を同日付けで公表した。

本研究報告は、電子的な取引記録や証憑などが増大している経営環境を踏まえ、監査人が電子的監査証拠を入手・利用・保存するに当たっての留意点並びに監査アプローチの変化及び監査調書作成上の留意点を取りまとめたものである。

なお、本研究報告の取りまとめに当たっては、平成25年6月5日から6月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行っている。

リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表について

2013年8月29日

法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」を同日付で公表した。

今回の改正は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正(廃止)

2013年8月27日

監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、会員が「監査における不正リスク対応基準」の設定、及びそれに伴い6月17日に改正された監査基準委員会報告書に基づく実務を行う際の参考に資することを目的として、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正作業を行っていたが、このたび、7月30日の常務理事会で承認された。

本研究報告については、平成25年7月10日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案からの主な加筆・修正の内容は、以下のとおり。

  • 「【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応」 本文第16項の説明に合わせ、アサーション・レベルの不正リスクに対して実施した手続の結果、監査人としての重要な判断を記載する旨に修正した。
  • 「【様式8-5】不正による重要な虚偽表示の疑義への対応」 不正による重要な虚偽表示の疑義に対する手続を実施した後のリスク評価の適切性の判断については、様式9-2で対応できることから様式8-5のF3に含まれていた事後的なリスク評価の適切性の判断については削除した。

また、その他、用語の統一や、より読みやすくなるように一部字句修正を行った。 なお、現行の監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点については、別添の「現行監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点」を参照のこと。

リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正について(お知らせ)

2013年8月26日

国別海外監査ガイドブック

日本監査役協会海外監査研究会は、このほど報告書「国別海外監査ガイドブック」を取りまとめ、公表した。

15カ国に分けて、記載されている。

リンクはこちら⇒ 国別海外監査ガイドブック

2013年8月23日

監査提言集(2013年7月1日)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、2013年7月1日に改訂を行い、公表した。

なお、会員については冊子(一部ではなく全部)が送られている。

リンクはこちら⇒ 監査提言集(2013年7月1日)

2013年7月23日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、平成25年6月26日に「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」を公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。このような事例集は、平成20年6月以降、「金融商品取引法における課徴金事例集」として、開示規制違反以外の課徴金事例も含めて一冊にまとめてきたところであるが、今回の改訂では、事例の性質に応じて、開示規制違反に関する課徴金事例集(本書)と不公正取引に関する課徴金事例集の二冊に分けて公表することとしたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待しているようである。

リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

2013年7月19日

監査人の法的責任に関する裁判例

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第15号「監査人の法的責任に関する裁判例」を公表した。

本研究報告は、監査人の役割と責任に対する関心が高まるとともに、監査人の法的責任に関係する裁判例が徐々に蓄積されつつあることを踏まえ、監査人の法的責任が問題となった民事裁判例について、事案や裁判所の判断の概要を説明するだけでなく、それらへの分析や論評を記載する等、様々な観点から検討を行ったものである。

なお、本研究報告は、監査人の理解と参考に資するために裁判例を紹介することを目的としており、特定の事件についてまたは監査人の責任の具体的な論点について、日本公認会計士協会としての見解を述べるものではない。また、裁判結果そのものや、監督官庁による処分、日本公認会計士協会の会員または監査業務に対する審査や調査に関連して当協会の見解を述べるものではなく、日本公認会計士協会が将来行う審査等を拘束するものではない。

リンクはこちら⇒ 監査人の法的責任に関する裁判例

2013年7月17日

「監査契約書及び監査約款」の各種様式の更新

日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(平成25年4月17日)に伴い、「監査契約書及び監査約款」(会社法・金融商品取引法・任意監査)の各種様式を変更した。

なお、学校法人、公益法人、独立行政法人等の各種様式についても更新されている。

(現在の)リンクはこちら⇒ 監査契約書

2013年7月4日

日本公認会計士協会の次期会長の決定

平成25年3月19日、有限責任あずさ監査法人の森 公高(もり きみたか)氏が、日本公認会計士協会の次期会長に決定した。

なお、現在は、以前のように個々の公認会計士に会長選挙の投票権は与えられていない。

2013年3月21日

京都監査法人

あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、および税理士法人プライスウォーターハウスクーパースなどで構成されるPwC Japanは、京セラなどの会計監査人である京都監査法人(京都市下京区、代表者:松永 幸廣)がPwCのメンバーファームになるとともに、PwC Japanに加入したことを発表した。

アメリカの上場企業の監査を監督する企業会計監督委員会(PCAOB)の調査が原因という報道もあるが、どうなのだろうか?

2013年3月18日

抜き打ち監査

金融庁で先日開催された企業会計審議会の監査部会は、監査の新基準「不正リスク対応基準」を盛り込んだ報告書を取りまとめた。

不正が疑われる企業に対する「抜き打ち」監査などを監査計画に組み込むことや、監査法人の交替時に詳細な引継ぎを義務づけることが柱で、不正会計の抑止を図り、日本企業の財務諸表や監査に対する投資家からの信頼回復を目指すものである。

2014年3月決算の監査から適用され、上場企業など約3,800社が対象となり、監査法人が新基準に従わず不正会計が発覚すれば、金融庁による行政処分の対象になる。

2013年3月15日

英訳版海外監査チェックリスト

監査役監査を巡る環境が刻々と変化する中、監査役の海外監査のあり方についても変化に対応した実効性の向上が要請されていることを受け、去る平成24年7月12日に、公益社団法人日本監査役協会海外監査研究会において「海外監査チェックリスト」の改定を行い、「監査役の海外監査について」の報告書と合わせ公表するに至った。

「海外監査チェックリスト」においては、「Ⅰ.本社における海外事業の経営管理・運営に関する監査」、「Ⅱ.海外事業会社における経営および業務執行に関する監査」及び「Ⅲ.監査役監査に当たっての留意点」の3部構成となっており、また、この中でも特に、業種・規模等を問わず必要と考えられる基本的な項目を「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」の記載事項の中から抽出し、「参考抜粋」として整理した。

英訳版海外監査チェックリスト

2013年2月14日

監査法人トーマツの2012年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2012年9月期の決算を公表した。 第45期 説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 816億円 → 824億円
  • 業務費用 774億円(757億円)
  • 営業利益 49億円(58億円)
  • 経常損益 54億円(63億円)
  • 税引前当期純損益 55億円(3億円)
  • 当期純利益 22億円(1億円)

今年は増収増益である。

2012年12月17日

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会は「重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言―コーポレート・ガバナンスの一翼を担う監査役等に求められる対応について―」を取りまとめ、公表した。

企業不祥事において監査役が任務懈怠を問われる理由としては、以下の2つに大別される。 ①監査役が感知すべき不祥事の兆候、いわば「黄色信号」を感知できない ②黄色信号を感知しても適切な行動を取ることができていない

最近の企業不祥事を見ると、①の感知の問題3もさることながら、②の感知した後の行動が不十分なため、より深刻な事態に発展しているものが見受けられる。 そこで、第39 期ケース・スタディ委員会では、②の感知した後の行動に重点を置いて研究し、監査役として留意すべき点等についてまとめた。

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

2012年10月5日

企業不祥事防止に係るチェックリスト

関西支部監査役スタッフ研究会(関西支部)が「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」を公表した。 その中に、企業不祥事防止に係るチェックリストもある。

「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割 ~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」

2012年10月1日

あずさ監査法人の2012年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第28期業務及び財産状況説明書

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 828億円(880億円)
  • 業務費用 793億円(840億円)
  • 営業損益 35億円(39億円)
  • 経常損益 37億円(41億円)
  • 税引前当期純損益 15億円(23億円)
  • 当期純損益 2.0億円(2.4億円)

前年は増収増益だったが、今年は減収減益である。

2012年9月27日

新日本有限監査法人の2012年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第13期業務及び財産の状況に関する説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 929億円(959億円)
  • 業務費用 909億円(918億円)
  • 営業損益 20億円(41億円)
  • 経常損益 26億円(47億円)
  • 税引前当期純損益 26億円(22億円)
  • 当期純損益 5億円(18億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、3年連続で減収である。

2012年9月26日

新たな「監査役等の英文呼称」の推奨

公益社団法人日本監査役協会は、監査役等の英文呼称に関し、新たな呼称を推奨することとした。 推奨する英文呼称は以下のとおりである。

  • 監 査 役 Audit & Supervisory Board Member
  • 監査役会 Audit & Supervisory Board

2012年9月25日

中小規模会社の監査役監査チェックリスト

(公社)日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会が、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」を取りまとめた。

「中小規模会社」といっても、実際には、様々な機関設計や監査体制等が存在するので、今回は、ある一定の類型を想定し、そのような中小規模会社の監査役に就任した場合、すぐに使えるチェックリストを作成し、期末の監査報告書作成に向けて、期中監査のツールとなるものを中心として15点のチェックリストに取りまとめている。 また、会計監査のチェックリストには、詳細資料を添付し、より具体的な視点による内容を例示している。

★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)(既に削除済み)

<追加 改訂版>

 ★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2012年9月6日

内部統制報告書の訂正件数の増加

上場企業が自ら管理体制を確認し、報告する「内部統制報告書」の訂正が増加している。

いったん管理体制が有効と報告した企業がその後に訂正した件数は、2011年度(2011年3月期~2012年2月期)に27件と、前の年度の16件から7割も増加している。社数も15社と4社増加している。

不適切な会計処理などが発覚し、管理体制の不備を認める企業が相次いだことが原因である。 これだけ、増加しているということは、管理体制が構築されていない、もしくは構築はしているものの機能していない上場企業が多いということであろう。

2012年8月16日

学校法人の監査報告書

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は以下の学校法人委員会報告等の見直しを行っており、草案を公表し、広く意見を求めていた。

  • 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
  • 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」

<主な改正内容>

  • 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。
  • 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。
  • 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関
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療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

事務連絡
令和8年5月29日

地方厚生( 支 ) 局医療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

療養の給付と直接関係ないサービス等に係る取扱いについては、「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第7号)により、令和8年6月1日より実施することとしているところですが、今般、療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料を別添1のとおり取りまとめましたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。

(別添1)

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

【予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料】
問1
療養の給付と直接関係ないサービスとして「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」が追加されたが、これは選定療養における「予約に基づく診察」において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合に限って、患者から費用の徴収が認められたということか。

(答)
そのとおり。

★リンクはこちら⇒ 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

2026年6月23日


2019年版小規模企業白書

中小企業庁は、「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、2019年4月26日に閣議決定され、公表した。

<2019年版中小企業白書・小規模企業白書の特色>
2019年版白書では、下記のポイントを中心に、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について、豊富な事例(昨年並みの113の事例)を交えながら分析を行った。

<2019年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模事業者の動向について、小規模事業者の経常利益が緩やかに増加する傾向にあること等を示した。

第2部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、フリーランスや副業として新たに経営者になる者について、その現状や課題などについて分析を行った。
(1)事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、引退する経営者に着目して分析した。特に、個人事業者にとっての事業承継に際しての課題について、個人事業者と小規模法人の比較を通じて明らかにした。
(2)フリーランスや副業として起業する際の利点や課題について分析した。一般的な形態で起業する場合と比較して、開業費用が低いことや、フリーランスとして起業して従業員を雇用するに至る者や、副業として始めて本業に移行する者が、一定数存在することを明らかにした。

第3部では、近年多発している自然災害における小規模事業者の被災や復旧の状況を分析し、災害に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗、実施に当たっての課題などについて示した。

 ★概要はこちら⇒ 2019年版中小企業白書・小規模企業白書概要

 ★全体版はこちら⇒ 平成30年度小規模企業の動向

2019年5月15日


2019年版中小企業白書

中小企業庁は、「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、2019年4月26日に閣議決定され、公表した。

<2019年版中小企業白書・小規模企業白書の特色>
2019年版白書では、下記のポイントを中心に、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について、豊富な事例(昨年並みの113の事例)を交えながら分析を行った。

<2019年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益が昨年に引き続き過去最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示しました。
また、中小企業の財務や開廃業、人手不足等について分析を行った。

第2部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、新たに経営者になる者について、その現状や課題などについて分析を行った。
(1)事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、特に引退する経営者に着目して分析を行った。具体的には、若い世代への事業承継が企業の業績にプラスの影響を与えること、事業承継や経営資源の引継ぎのためには早めの準備が必要であることなどを明らかにした。
(2)起業や事業承継により、新しく経営者になる者に着目して分析した。具体的には、経営資源を引き継いでの起業や事業承継の際の課題や取組、売上高の成長や雇用の拡大を志向する企業の傾向などについて示した。

第3部では、社会が大きく変化する中で、中小企業・小規模企業の経営者に期待される自己変革や、周囲の関係者との関わり方の再構築について、検討材料を提供した。また、その典型例として、災害対策について分析を行った。
(1)人口減少、デジタル化、グローバル化といった経済・社会構造の変化の中で、中小企業や小規模企業の経営者がどのように行動変容すべきか、また、ステークホルダー(中小企業や小規模企業を取り巻く様々な関係者)との関係をどのように再構築していくべきか、データや事例を用いてヒントを示した。
(2)近年多発している自然災害における中小企業の被災や復旧の状況を分析し、災害に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗や、実施に当たっての課題などについて示した。

 ★概要はこちら⇒ 2019年版中小企業白書・小規模企業白書概要

 ★全体版はこちら⇒ 平成30年度中小企業の動向

2019年5月9日


「オープンイノベーション白書第二版」を取りまとめました

日本のオープンイノベーションの取組の現状を可視化し広く共有することを目的に、「オープンイノベーション白書 第二版」を取りまとめた。

2016年7月に発行した初版から、最新の関連データと成功事例に一新し、オープンイノベーションの目的、期待する効果を明らかにするとともに、成功する取組を整理し、取組の留意点についても分りやすくまとめた。

1.概要
日本企業を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、自社のリソースのみで、新たな顧客の価値を生み出すイノベーションを起こすことはもはや困難であり、世界中に広がるリソースを活用するオープンイノベーションは、企業にとって必須の戦略となっている。

2016年7月に初版としてとりまとめた「オープンイノベーション白書」は、こうした背景を踏まえ、日本におけるオープンイノベーションの取組の現状を可視化し広く共有することを目的に、関連するデータを集約し、また、すでに試行錯誤を繰り返しながらオープンイノベーションによって一定の成果を上げている企業の事例などを取りまとめたものである。

今回とりまとめた同白書の第二版では、最新のデータと成功事例に一新し、オープンイノベーションの目的、期待する効果を明らかにするとともに、成功する取組を整理し、取組の留意点についても分かりやすくまとめた。

2.「オープンイノベーション白書 第二版」のポイント
本白書は、オープンイノベーションの推進を目指している、又はすでに行っている民間企業の経営者や社員の方々などを対象として、単なる解説書に止めることなく、豊富な定量データから現状と課題を提示し、オープンイノベーションに成功した企業や大学、携わったコンサルタントなどに対するヒアリングを通して得られた「生の声」を取り入れることによって臨場感・説得力のある内容としている。

初版からの改訂ポイント
第1章「オープンイノベーションの重要性と変遷」において初版の基本的な記述などを再掲しつつ新たな動きを追加
第2章「データに見る国内のオープンイノベーションの現状」において統計データを最新版に更新
第3章から第4章において、エコシステムの国際比較、国内の推進事例を全面的に更新
第5章で「我が国のオープンイノベーションの課題・阻害要因・成功要因」を分析

オープンイノベーション白書 第二版 目次
第1章:オープンイノベーションの重要性と変遷
第2章:データに見る国内のオープンイノベーションの現状
第3章:オープンイノベーションを創出するエコシステムの国際比較
第4章:我が国のオープンイノベーション推進事例
第5章:我が国のオープンイノベーションの課題・阻害要因・成功要因
第6章:オープンイノベーション創出に向けたJOICの活動

 ★リンクはこちら⇒ オープンイノベーション白書(第二版)

2018年8月30日


「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)」をとりまとめました

経済産業省は、イノベーションの創出のために重要な「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携」を促進するため、手引きの初版で明らかになった連携プロセスに発生する障壁について、解決のポイントを事例と合わせてまとめ、連携を始める事業会社の担当者に向けた手引きとして第二版をとりまとめた。

1.背景・目的
昨今、IoT、ビッグデータ、ロボット、AI等の技術革新による第4次産業革命が進展し、製品のライフサイクルが短期化しています。このスピード感に対応していくためには、モノと情報、社会と技術、生産者と消費者など様々な繋がりにより新たな付加価値を創出する“Connected Industries”を生み出すことが重要であり、これを実現する手法として、社内外の技術、人材、ノウハウ等を活用し、迅速かつ効率的にイノベーションを実現する、いわゆる「オープンイノベーション」が有効となる。
特に、大企業などの事業会社にとっては、従来の自前主義から脱却し、新規事業開発等において研究開発型ベンチャー企業*の技術と成長力を取り込んでいくこと、そして研究開発型ベンチャー企業にとっては、自社のコア技術を大企業が持つ販路やマーケティング等のノウハウの助力を得て、より大きなビジネスへとつなげていくことが必要となっている。(*新規性、革新性の高い自社技術を活用して事業を行うベンチャー企業)
しかしながら、我が国は未だにオープンイノベーションの取組、特に事業会社と研究開発型ベンチャー企業による連携が上手く進んでいない現状にある。
このような問題意識から、経済産業省は、昨年度、事業会社・ベンチャー双方に役立つ『連携のための手引き(初版)』をとりまとめた。
その中で、連携の際には双方がぶつかる多くの壁が存在し、特に事業会社側のベンチャー企業との連携経験や、連携を加速するための取組み事例がまだ少ないことが明らかとなった。
そこで、今年度は、特に事業会社側の課題にフォーカスし、企業ヒアリング、国内外の事例調査等を実施するとともに事業会社の社外連携責任者、ベンチャー企業の役員、大学関係者、法務・知財の専門家と共に検討を行い、「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)」として取りまとめた。
今後、2冊の手引き(初版、第二版)の活用によって、事業会社と研究開発型ベンチャー企業両者の相互理解が深まり、連携が活性化し、次々とイノベーションが生まれ、そして我が国の産業競争力の強化に繋がっていくことを期待している。

2.手引きの内容とポイント
本手引きは、大きく4つのパートで構成されている。
初めのパート(本文第2項、第3項)では、連携を行う上で、基本となる連携すべき理由、および連携する場合の心構えについてまとめた。
本パートで連携の基本を知って頂くとともに、連携前の準備(連携の目的や目指す方向性を明確にする)を行う際に参考して頂ければと思う。
後半のパート(第4項、第5項)では、連携を進める上で問題となる壁とその対策について事例を踏まえまとめている。
現状の連携の課題解決には、壁一つひとつについて対策や事例をまとめた第4項を参照して頂き、連携を進める上で進め方を検討する際には、連携事例をロードマップ形式にまとめた第5項を参照して頂ければと思う。
事業会社の実務責任者や担当者の方には、本手引き全体を通じ、ベンチャー企業の連携する際に事業会社内での課題解決に活用して頂くととともに、社内での連携推進のために関係部門や上司を説得する場合にも活用頂ければと思う。
一方で、ベンチャー企業の皆様には、連携相手である事業会社を理解するために、連携事例を参考にして頂ければと思う。

<連携の手引きの目次>
1.はじめに
2.事業会社がベンチャー企業との連携を検討すべき理由
3.ベンチャー企業と連携を行うために最も大切なこと
4.連携の壁と対応のポイント
5.連携の進め方事例

3.有識者の声
1.金井 一賴 青森大学学長・大阪大学名誉教授
「イノベーションを促進し、加速化するためには事業会社と研究開発型ベンチャー企業の積極的な連携が求められています。本手引きは、このような連携を進めるための課題と課題解決のために必要なポイントを連携のステップに沿って、詳細な事例とともに提示しています。本手引きが積極的に活用され、連携を通じたイノベーションの促進の一助となることを期待します。」
2.永田 暁彦 株式会社ユーグレナ取締役CFO・リアルテックファンド代表
「昨年度の手引きに比べ概念的なアプローチから、より実例を含めた具体的な事例が盛り込まれたことにより、実務を担う立場にも学びとなるものになっている。大企業の為の手引きと見えて、実は大企業側の都合や事情をベンチャーが理解することができるものともとれる。大切なのは相互理解と敬意だ。この手引きがその一助となるだろう。」

 ★リンクはこちら⇒ 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)

2018年7月19日


「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました

「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第8条に基づく、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書である。
本報告書は、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省共同で作成作業を行い、2018年5月29日、閣議決定された。

<今回のものづくり白書のポイント>
まず、製造業を取り巻く大規模な環境変化の中で、経営者が共通認識として持つべき4つの危機感を「総論」として明確に位置づけている。

1. 人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応できていないおそれ
2. 従来「強み」と考えてきたものが、変革の足かせになるおそれ
3. 経済社会のデジタル化等の大変革期を経営者が認識できていないおそれ
4. 非連続的な変革が必要であることを認識できていないおそれ

 

その上で、我が国製造業の主要課題に対する対応の方向性として以下について論じている。

対応策(1) 現場力の維持・強化、デジタル人材等の人材育成対策
対応策(2) 新たな環境変化に対応した付加価値向上

 

経済産業省が執筆した第1部第1章では、「我が国製造業が直面する課題と展望」と題して、人手不足下での生産性向上に向け、現場力再構築や品質保証体制強化のための経営力の重要性や、価値創出に向けたConnected Industriesの推進の重要性等について論じている。

 ★リンクはこちら⇒ 「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました

2018年7月5日


2018年版小規模企業白書

中小企業庁は、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、2018年4月20日閣議決定されたので公表した。

<2018年版小規模企業白書の特色>
2018年版白書では、アンケート調査結果に併せて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の事例を豊富に紹介している(昨年の倍以上となる113の事例を紹介)。
下記のポイントを中心に、中小企業・小規模事業者に生産性向上に向けたヒントを提供することを目指す実践的な白書とした。

<2018年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模事業者の動向について、経常利益が回復基調にあるなど、改善傾向にある小規模事業者の景況等を示した。

第2部では、人手不足の現状を分析した上で、小規模事業者の生産性向上に向けた取組について分析を行った。
具体的には、業務の見直し、IT利活用、設備投資、企業間連携等について分析した。
人手不足を背景に、小規模事業者では経営者に業務が集中しており、未だに紙ベースでの処理が多い間接業務のIT化を進めること等を通じて、経営者が付加価値向上に資する業務に集中する必要性等について分析した。
また、小規模事業者においては、ちょっとした工夫によって大幅な売上向上につながること等を取組事例によって紹介した。

第3部では、地域課題に対応しながら成長する小規模事業者やいわゆるフリーランス等の「新しい働き方」としての小規模事業者について事例を取り上げた。
また、小規模事業者が生産性向上を図る上で、支援機関による伴走型支援や支援機関間の連携が重要であり、そうした動きについても事例を紹介した。

 ★リンクはこちら⇒ 2018年版小規模企業白書

2018年5月23日


2018年版中小企業白書

中小企業庁は、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、2018年4月20日に閣議決定されたので公表した。

<2018年版中小企業白書の特色>
2018年版白書では、アンケート調査結果に併せて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の事例を豊富に紹介している(昨年の倍以上となる113の事例を紹介)。下記のポイントを中心に、中小企業・小規模事業者に生産性向上に向けたヒントを提供することを目指す実践的な白書とした。

<2018年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益は過去最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示した。また、中小企業の労働生産性や経営の在り方等について分析を行った。

第2部では、人手不足の現状を分析した上で、中小企業の生産性向上に向けた取組について分析を行った。
具体的には、業務プロセスの見直し、人材活用面の工夫、IT利活用、設備投資、M&Aを中心とする事業再編・統合について取り上げている。

(1) 中小企業が生産性向上に向けた取組を進めていくためには、自社の経営課題を見つめ直すとともに、既存の業務プロセスを見直すことが肝要であることを示した。
(2) 限られた人手で業務を回すための人材活用面での工夫については、近年非製造業でも取組が進みつつある多能工化・兼任化を中心に紹介した。
(3) IT利活用については、コストと効果を具体的に示した事例を豊富に紹介するとともに、日頃の相談相手である地元のITベンダー等がIT導入を働きかけていく必要性等を示した。更にIT利活用の効果を高めていく上で、業務領域間のデータ連携(財務会計と給与管理間のデータ連携等)や企業間のデータ連携を行っていく重要性を確認した。
(4) 中小企業の設備投資については、緩やかな増加基調にありますが、足下では設備老朽化を背景とした維持更新投資が中心であり、省力化投資等の生産性向上に繋がる投資をより一層促進していく必要性について示した。
(5) 事業承継等を背景に、中小企業のM&Aは増加傾向にあり、M&Aは買い手側の中小企業にとっても、相手先の企業との間でシナジーを発揮することで生産性を高める契機となっていることを分析した。

 

 ★リンクはこちら⇒ 2018年版中小企業白書

2018年4月26日


民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ Edit

<本件の概要>
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、コンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスとして簡易宿所営業の許可を受けるに当たり、旅館業法施行令上、その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられるか照会があった。
関係省庁が検討を行った結果、同法施行令において、玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではない旨の回答を行った。
これにより、宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの提供が推進されることが期待される。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となる)。

 ★リンクはこちら⇒ 民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

2017年10月18日

フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

<本件の概要>
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
美容師法第7条では、美容師は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならないとされており、美容所以外の場所において業を行うことができる場合として、同法施行令第4条第2号において、「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合」と規定されている。
今般、事業者より、i)結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス(リハーサルヘアメイク)の提供や、ii)挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス(フォトウェディングヘアメイク)の提供が、同条第2号の規定に含まれるのか照会があった。
本サービスの提供が、同条第2号に規定する美容所以外の場所において業を行うことができる場合に含まれるか否かについて、関係省庁が検討を行った結果、以下の内容を事業者に回答した。

  • i)のリハーサルヘアメイクについて、2週間程度前のリハーサルは、通常時間的制約があるとは言えないため、同条第2号に規定する儀式の直前に該当するとは考えられず、また、通常リハーサルは社会通念上の「儀式」とは言えないことから、i)の事業は同条第2号の特例に含まれないものと解する。
  • ii)のフォトウェディングヘアメイクについて、当該事業の主目的は、「記念として写真を撮る」ことと考えられることから、同条第2号に規定する「婚礼その他の儀式」に含まれないものと解する。
    これにより、美容師法における美容所の届出が必要な範囲が明確化され、新たなサービスに係る事業上のリスクが低減することが期待される。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となる)。

★リンクはこちら⇒ フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

2017年10月6日

法務省×よしもと「もっと知ってほしい!法務省」 Edit

法務省は、国民の皆様に法務行政への理解を深めていただくため、「笑い」を中心としたエンタテインメントによる社会貢献活動に積極的に取り組む吉本興業グループとタイアップし、法務省の取り組みをわかりやすく紹介する動画を作成した。

 ★リンクはこちら⇒ 法務省×よしもと「もっと知ってほしい!法務省」

2017年8月31日

平成29年度中小企業施策利用ガイドブック

中小企業庁は、『平成29年度中小企業施策利用ガイドブック』を作成した。
中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引書となるよう、施策の概要を簡単に紹介している。

<留意点>
・掲載されている内容は、各施策の“概要”なので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の「お問い合わせ先」まで確認すること。
・掲載されている内容(項目、要件、申請時期等)が変更される場合もあるので、注意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 平成29年度中小企業施策利用ガイドブック

2017年7月25日

経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー

公益社団法人経済同友会は、『経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー』を公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー

2017年7月11日

フリーランス必見!! 知って得するツール集

中小企業庁は、自らの技能や経験をいかしてチャレンジするフリーランスの方々が利用できる様々な施策を1冊にまとめた。
ぜひ、活用のこと。

柔軟な働き方の1つであり、自らの技能や経験を生かしてチャレンジするフリーランスの方々が利用できる様々な施策などを1冊のハンドブックにまとめた。
創業から事業活動、退職後の備えまで、フリーランスを幅広く応援するハンドブックである。
中小企業・小規模事業者向け施策の中から、フリーランスの方々に特に活用していただけそうなものを抜粋し、「(1)事業を立ち上げる・独立する」「(2)事業を軌道に乗せる」「(3)もしもに備える」の3つのカテゴリーで紹介している。

 ★リンクはこちら⇒ フリーランス必見!! 知って得するツール集

2017年6月13日

「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(平成29年4月28日時点版)

経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)の向上や中長期的な企業価値向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいる。
今般、こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(平成29年4月28日時点版)』を作成した。

<背景>
持続的な企業価値の向上を促進する上で、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を可能とする環境整備を行うことが重要である。
平成29年度税制改正では、役員報酬に関する税制において、

(1) 平成28年度税制改正において導入した譲渡制限付株式報酬(事前交付型リストリクテッド・ストック)の損金算入対象を非居住者役員や完全子会社以外の子会社の役員に拡大する
(2) 業績連動給与について、複数年度の利益、株価等の指標に連動したものも損金算入の対象とする
(3) 株式交付信託やストックオプションなどの各役員報酬類型について全体として整合的な税制とする

等の措置が講じられた。

<手引の概要>
1.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。

2.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
平成29年度改正税法を踏まえて、リストリクテッド・ストックやパフォーマンス・シェア等の株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説している。

 ★リンクはこちら⇒ 「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(2021年6月時点版)

2017年6月9日

認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業

中小企業庁は、申請者(中小企業)が認定経営革新等支援機関による支援を受けて早期経営改善計画を策定し、当該計画を金融機関に提出した場合、計画策定等に要した費用について補助する支援を平成29年5月29日より開始した。

基本的には、既存の経営改善計画策定支援事業のスキームを踏襲したものとなっているが、利用にあたって金融支援を必要としない等、一部条件が緩和されている。

 ★リンクはこちら⇒ 認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業

2017年5月29日

平成29年度予算「事業承継補助金」の概要

中小企業庁は、 事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、従来の「第二創業補助金」をリニューアルし、新たに「事業承継補助金」を創設した。
この度、以下のとおり、5月上旬の公募を開始をしたので、事業の活性化にご活用のこと。

<募集期間>
平成29年5月8日(月)~6月上旬頃(予定)

<「事業承継補助金」の概要>
「事業承継補助金」は、(1)地域経済に貢献する中小企業による、(2)事業承継をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金である。
補助率: 2/3
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円

<(参考)補助対象事業等について>
補助対象者や事業や取組の内容、事業承継についての考え方は、以下のとおりである。
(1)地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象である。
(2)事業承継
平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、または行う必要がある。
(3)新しい取組とは
・経営革新等
ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓 等
新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上 等
・事業転換
事業所の廃止や既存事業の集約・廃止 等

<留意点>
応募の際は、認定支援機関が作成する、以下に関する「確認書」が必要である。
最寄りの認定支援機関にご相談のこと。

(1) 地域に貢献する中小企業であること
(2) 経営革新等の独創性など
(3) 事業期間中に継続的な支援を行うこと

※確認書のフォーマットは、中小企業庁ホームページに掲載している。

 ★リンクはこちら⇒ 平成29年度予算「事業承継補助金」の概要を公表します

2017年5月10日

平成29年度予算「創業支援事業者補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募開始

中小企業庁は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援の取組を補助することを目的として、創業支援事業者支援事業を実施する。
この度、以下のとおり公募を開始した。

<補助対象事業>
産業競争力強化法の認定を受けた、または受ける予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する創業支援の取組(創業セミナーの開催、個別相談窓口の設置、コワーキング事業等)が補助対象となる。
また、補助事業計画書における「特定創業支援事業」に対する補助額の割合が、7割以上となる事業が対象となる。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1,000万円(下限100万円)
補助事業期間 交付決定日から平成29年12月31日までその他、以下の事業についても対象となる。

●小規模な事業に対する支援
・100万円を限度とし、計画時補助額が50万円以上となるもの
・人件費、謝金、旅費、会場借料(不動産賃借料を除く)、広報費、外注費、委託費(設備・備品等費は除く)
●広域的な事業に対する支援
・補助事業計画書に含む市区町村の内、代表となる市区町村の創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を行う事業者

<公募期間>
平成29年5月1日(月)~平成29年5月29日(月)

<公募要領等>
公募要領等は、以下のホームページをご覧のこと。
●中小機構ホームページ(既に削除済み)

<本件に関する提出送付先及び問い合わせ先>
独立行政法人中小企業基盤整備機構
経営支援部創業・ベンチャー支援課
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル5階
電話:03-5470-1539
受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く)

 ★リンクはこちら⇒ 平成29年度予算「創業支援事業者補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(既に削除済み)

2017年5月9日

2017年版小規模企業白書

中小企業庁は、「平成28年度小規模企業の動向」及び「平成29年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、4月21日閣議決定されたので、公表した。

<2017年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模企業の動向について、中小企業・小規模事業者の景況が緩やかな改善傾向にあるものの、改善の度合いは企業規模や組織形態などによって異なることに加えて、設備投資や売上高の伸び悩みといった課題に直面していることを明らかにした上で、中小企業・小規模事業者のライフサイクルと生産性及び中小企業・小規模事業者の雇用環境と人手不足の現状について分析を行っている。

第2部では、小規模事業者のライフサイクルに着目し、起業・創業、事業の承継及び売上拡大に向けた取組について分析を行っている。
起業・創業については、起業前の起業希望者・起業準備者は性別や年齢等によって様々な課題を抱えており、また起業後についても、各成長段階において適切な支援施策等を利用することが重要であることを示している。
事業の承継については、経営者が事業承継の準備に着手する上では、周囲からの働きかけが重要であること、事業の承継や事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討に当たっては課題が多く、対策・準備が進んでいないため、専門家と連携しながら多様な課題に対応できる支援体制の構築が必要であること、小規模事業者の中でも廃業を選択しようとする経営者は個人事業者が多く、また自社の事業や資産を他社に譲りたいと考えている者もいるため、こうした経営資源が次世代に引き継がれる循環を形成していくことが重要であることを示している。
売上拡大に向けた取組については、小規模事業者の中には、顧客ニーズや自社の強みを把握し、PR活動を行いながら、新市場開拓や新商品開発に取り組むことで売上拡大につなげている事業者もいること、小規模事業者ならではの柔軟性を活かし、女性やシニア等の多様な人材を活用する、また内部の経営資源にこだわらずアウトソーシングにより外部の経営資源を活用すること等により、持続可能な発展を遂げ、成長につなげていくことが重要であることを示している。

 ★要約はこちら⇒ 2017年版中小企業白書・小規模企業白書要約
 ★概要はこちら⇒ 2017年版小規模企業白書概要
 ★全文はこちら⇒ 2017年版「小規模企業白書」全文

2017年4月27日

2017年版中小企業白書

中小企業庁は、「平成28年度中小企業の動向」及び「平成29年度中小企業施策」(中小企業白書)をとりまとめ、4月21日に閣議決定されたので、公表した。

<2017年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の景況が緩やかな改善傾向にあるものの、改善の度合いは企業規模や組織形態などによって異なることに加えて、設備投資や売上高の伸び悩みといった課題に直面していることを明らかにした上で、中小企業のライフサイクルと生産性及び中小企業の雇用環境と人手不足の現状について分析を行っている。

第2部では、中小企業のライフサイクルに着目し、起業・創業、事業の承継及び新事業展開による成長について分析を行っている。
起業・創業については、起業前の起業希望者・起業準備者は性別や年齢等によって様々な課題を抱えており、また起業後についても、円滑に成長を遂げるためには各成長段階において適切な資金調達や人材確保等に取り組むことが重要であることを示している。
事業の承継については、経営者が事業承継の準備に着手する上では、周囲からの働きかけが重要であること、事業承継や事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討に当たっては課題が多く、対策・準備が進んでいないため、専門家と連携しながら多様な課題に対応できる支援体制の構築が必要であること、廃業の際、自社の事業や資産を他社に譲りたいと考えている者もいるため、こうした経営資源が次世代に引き継がれる循環を形成していくことが重要であることを示している。
新事業展開については、経営資源に限りのある中小企業においては、今後の成長に向けて、外部リソースの活用も視野に入れながら新事業展開を積極的に実施していくことが重要であること、IoT等の新技術やシェアリングエコノミーといった新たな経済の仕組みについて、活用している企業は少ないものの、売上高増加や業務コスト削減等の効果を感じていることからも、中小企業にとって成長の機会につながることを示している。
また、ライフサイクルの各ライフステージで共通課題となっている人材に着目し、人材確保に成功している中小企業は、採用の際に自社の経営方針を明確にした上で求める人材を的確に把握し、様々な採用手段を活用していること、職場環境の見直しや業務プロセスの改善を行いながら多様な人材を雇用する、IT化や省力化、外部資源を有効に活用すること等により、人材不足の中でも成長に取り組むことが重要であることを示している。

 ★要約はこちら⇒ 2017年版中小企業白書・小規模企業白書要約
 ★概要はこちら⇒ 2017年版中小企業白書概要
 ★全文はこちら⇒ 2017年版「中小企業白書」全文

2017年4月25日

不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱い

経済産業局は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を、同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合には両者の初回面談に同席し、売買契約が成立した際には不動産業者から手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当するか否か照会があった。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業においては、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない旨の回答を行った。
これにより、不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲がより明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待される。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣となる)。

 ★リンクはこちら⇒ 不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱い

2017年3月3日

平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」

平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募を平成28年11月14日から平成29年1月17日まで行っている。

<事業概要>
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援する。

<公募期間>
平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)〔当日消印有効〕
※応募申請は補助事業の主たる実施場所に存在する都道府県地域事務局へ応募申請書類を郵送するか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(平成29年1月4日(水)開始予定)で行う。

<公募要領等>
公募要領等については、以下のリンクを参照のこと
※問い合わせは、月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 10:00~12:00、13:00~17:00

<本件に関する問い合わせ先>
全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)

 ★リンクはこちら⇒ 平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」

2016年11月17日

経営者報酬ガイドライン(第四版)

日本取締役協会・投資家との対話委員会は、安倍晋三内閣の成長戦略によるコーポレートガバナンス・コードに明記された、経営者報酬の部分について、企業の実質的な対応に資するべく、経営者報酬ガイドライン(第四版)を更新した。

本ガイドラインは、2005年の第一版より継続して、グローバルにも通用する先進的な内容を企業の参考とするために作成してきたものである。
コードには、これまで主張してきた「報酬方針の開示、中長期のインセンティブ報酬、報酬決定における独立取締役の関与」等が含まれ、各企業も対応を開始したことは大きな前進となった。

改定にあたり、日本が競争すべき先進国である、英米独等の報酬ガバナンス規制と互角なガイドラインとすべくアップデートを行った。

主な変更点としては、短期・中長期の企業業績・株主価値と報酬の増減をより強力に連動させる実質的な仕組みや支給額根拠の開示の強化、この数年問題が指摘されている不適切会計や投資失敗に基づく巨額損失発生に対し、報酬の払い戻し(クローバック)を強制するリスク管理メカニズムの導入、最後に報酬ガバナンスの担い手である報酬委員会の独立性と専門性の強化を上げた。

日本再興の視点から、本ガイドラインが、JPX400の選定やGPIFの投資先企業に対するエンゲージメント基準の参考になることを希望し、また各企業において導入され、経営者を鼓舞することを通じて実質的な報酬ガバナンスが進展し、中長期的な株主価値創造が実現されることが望まれる。

★リンクはこちら⇒ 経営者報酬ガイドライン(第四版)

2016年11月16日

知財高裁パンフレット(2016.7)

知的財産高等裁判所は、『知財高裁パンフレット(2016.7)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 知財高裁パンフレット(2016.7)

2016年8月25日

価格交渉事例集・ハンドブック

中小企業庁は、価格転嫁など取引条件の改善が進まず厳しい状況にある下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するため、価格交渉事例集・ハンドブックを作成した。

政府は、下請等中小企業の取引条件の改善を図る(経済財政運営と改革の基本方針2016、日本再興戦略2016、ニッポン一億総活躍プラン)こととしている。
その一環として、中小企業庁は、下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するため、価格交渉ノウハウの普及を行っている。

  • 下請ガイドラインに示されたような取引上の問題行為と望ましい取引をわかりやすく表した事例集を作成した。今後、親事業者等に周知・徹底していく。
  • 法令違反に該当するおそれがある取引、効果的な交渉の進め方など、下請等中小企業が親事業者と価格交渉を行う上で参考となるハンドブックを作成した。

★『価格交渉ハンドブック』(現在は、『価格交渉ノウハウ・ハンドブック』)はこちら⇒ 価格交渉ノウハウ・ハンドブック(改訂版)
★『価格交渉事例集』はこちら⇒ 価格交渉事例集(改訂版)

2016年7月22日

企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書

経済産業省は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用することにより、企業が販売促進、商品企画等の事業活動を高度化する取組を普及させるため、先進事例を調査してきた。
今般、調査報告書及び企業の先進的な取組を記載した事例集を取りまとめ、公表した。

1.背景・目的
FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用した販路開拓、ブランディング、更にはそこから得られる消費者ニーズを商品企画に活かすといった取組は有望な分野ではあるものの、企業において手法や必要な人材・体制等が確立されておらず、積極的に活用している企業は一部にとどまっている。
そこで、ソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化する取組の普及にあたっての課題とその解決策の検討内容を取りまとめるとともに、企業の先進的な取組の事例集を取りまとめた。

2.報告書のポイント
(1)ソーシャルメディアがもたらしている事業活動への影響
・ソーシャルメディアを通じた消費者に対する働きかけ及びそれに対する消費者の反応は、販売、商品開発、海外展開など、事業活動の様々なフェーズにおいて影響をもたらしつつある。
・ソーシャルメディアを有効に活用することで、より迅速に、より正確なニーズを知り、より広範に事業展開を行うことが可能となっている。

(2)国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
・ソーシャルメディアを積極的に活用している企業においては、顧客のタイプや製品・サービスの特性などに応じて、多様なソーシャルメディアが利用されている。

(3)効果向上に向けた先進的な取り組み
・ソーシャルメディアの利用に関する効果測定の方法としては、例えば、ECサイトへの流入数、シェア数、投稿を見たユーザーの反応を測るエンゲージメント率と呼ばれる指標などを、目的に応じて活用している例が見られる。

(4)「ソーシャルメディア活用先進事例報告会」のアンケート分析
・ソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化する方策の一環として、平成28年3月3日に、先進的な企業の事例に関する報告会を開催。
・その際に実施したアンケートから、「人材」、「知見」、「効果的な活用方法」等への課題を感じている企業が多いことが読み取れる。
(※)当該報告会の模様は、METIチャンネルにて公開している。

(5)ソーシャルメディア活用の課題と活用促進の方策
・ソーシャルメディアの活用を展開していくために、ノウハウの普及、専門人材の育成アドバイスや、評価のための基準の整備等が重要と考えられる。

3.事例集について
ソーシャルメディア活用のベストプラクティスとして、42社の取組を事例集として取りまとめた。事例集においては、企業によるソーシャルメディア活用の目的を①販売促進、②認知向上、③製品開発、④サポート、⑤その他に分類し、事例を紹介している。

★『報告書(概要版)』はこちら⇒ (ソーシャルメディア情報の利活用を通じたBtoC市場における消費者志向経営の推進に関する調査)報告書(概要版)(既に削除済)
★『報告書』はこちら⇒ (ソーシャルメディア情報の利活用を通じたBtoC市場における消費者志向経営の推進に関する調査)報告書(既に削除済)
★『事例集』はこちら⇒ ソーシャルメディア活用 ベストプラクティス(既に削除済)

2016年6月20日

「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~

経済産業省は、我が国企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいる。
今般、こうした取組のひとつとして、会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進するため、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成した。

1.背景
経営陣の報酬について、株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することは、中長期的な企業価値向上に向けた適切なインセンティブ付けを行う上で重要である。
こうした背景のもと、平成27年7月24日にコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」において、新しい株式報酬の導入に関する会社法上の整理を行った。
また、平成28年度税制改正において、経営陣に「攻めの経営」を促す役員給与等に係る税制の整備として、①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする等の制度整備を行う、②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う等の措置が講じられた。

2.手引の概要
(1)「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、株式報酬の付与に関する会社法上の整理、平成28年度税制改正における措置の概要等を説明している。
(2)新たな株式報酬の導入・利益連動給与に関するQ&A~平成28年度税制改正を踏まえて~
税法に定められる一定の譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式」という。)の導入や、利益連動給与に関する税制改正のポイントをQ&A形式で解説している。
(3)譲渡制限付株式割当契約書(例)
「特定譲渡制限付株式」の付与にあたって、会社と役員の間で締結する契約書の一例を示している。
(4)株主総会報酬議案(例)
「特定譲渡制限付株式」の付与にあたって、株主総会に付議する報酬議案の一例を示している。
(5)関係法令
法人税法、所得税法の本制度に関連する条文(法律、政令、省令)を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~(既に削除済) →現在は、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』になっている

2016年6月13日

被災中小企業者等支援策ガイドブック(第6版)

中小企業庁は、熊本地震に対する中小企業向け支援策をまとめた『被災中小企業者等支援策ガイドブック』(第6版)を公表した。

★リンクはこちら⇒ 被災中小企業者等支援策ガイドブック(第6版)

2016年6月1日

中小企業人材活用支援ハンドブック

中小企業庁では、中小企業・小規模事業者向け支援策を目的別・窓口別にまとめたハンドブックを発行している。

2016年1月に発行した第1弾「輸出支援ハンドブック」が好評なところ、今回、第2弾として「人材活用支援ハンドブック」をまとめた。
厚生労働省など広く政府の支援策を紹介した初めての冊子なので、活用のこと。

<概要>
「人材を探す」、「職場の魅力を伝える」、「仕事を続けやすい職場をつくる」、「人材を活用する」、「人材を育てる」の5つのカテゴリーで、中小企業・小規模事業者の人材活用を応援する支援策を紹介している。
それぞれの支援策の窓口と電話番号が掲載されているので、すぐに問い合わせができる。
支援策を詳しく紹介しているサイトのQRコードが付いているので、スマートフォンで簡単にアクセスできる。(QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である。)

★リンクはこちら⇒ 中小企業人材活用支援ハンドブック

2016年5月24日

経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」

中小企業基盤整備機構(いわゆる中小機構)は、経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」のAndroid版サービスをリリースした。

<経営計画書って?>
経営計画書とは、企業の事業内容や経営状況を振り返り、将来の事業目標の達成のため、経営資源(従業員、資金、情報、資産)をどう活用するかをとりまとめたもので、ビジョンと経営理念を実現するための道具である。

中小機構は、経営計画書の作成に不慣れな事業者の方、或いは、中小企業・小規模事業者の経営計画書作成の支援に携わる方に利用いただくことを目的として、この度、経営計画作成アプリ『経営計画つくるくん』を開発した。
お持ちのタブレットに、本アプリをインストールして活用すること。

<アプリの特徴>
本アプリは、大きく2つのメニューで構成されている。
[メニュー1] 経営計画書をつくろう!
Q&A形式で答えを考え、入力していくことで、経営計画書のベースが作成できる。
[メニュー2] 経営計画を勉強しよう!
ストーリーに沿って出題される問題に対し答えを選択していくことで、経営計画作成に必要な知識や経営計画の必要性について学ぶことができる。

 ★リンクはこちら⇒ 経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」のAndroid版のリリース(既に削除済み)

<追加 2017年4月Ver.>

 ★リンクはこちら⇒ 経営計画つくるくん

2016年4月22日

平成26年度分会社標本調査

国税庁は、『平成26年度分会社標本調査』をホームページに掲載した。

<沿革>
会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第65回目に当たる。
調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。
さらに、昭和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。

<目的>
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。

<特色>
この調査の特色は以下のとおりである。

1 中小法人についても調査しており、いわゆる法人組織である企業の全体を網羅していること。
2 法人の決算額ではなく、税務署に提出された法人税の確定申告書等の計数に基づいていること。

★リンクはこちら⇒ 平成26年度分会社標本調査

2016年4月11日

平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」の募集

中小企業庁は、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援している。
また、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する等の第二創業に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援している。

<対象者>
●創業
募集開始日(平成28年4月1日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
●第二創業
個人事業主、会社または特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者または行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。

<募集期間>
平成28年4月1日(金)~平成28年4月28日(木)17時(必着)

<内容・応募方法>
詳細は、創業・第二創業促進補助金事務局(下記リンク)を確認のこと。

★リンクはこちら⇒ 平成28年度創業・第二創業促進補助金

2016年4月6日

平成26年度分会社標本調査

国税庁は、『平成26年度分会社標本調査』をホームページに掲載した。

1.沿革
会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第65回目に当たる。
調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。
さらに、昭和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。

2.目的
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。

3.特色
この調査の特色は次のとおりである。

  • 中小法人についても調査しており、いわゆる法人組織である企業の全体を網羅 していること。
  • 法人の決算額ではなく、税務署に提出された法人税の確定申告書等の計数に基づいていること。

4.調査の対象
(1) 調査対象法人
内国普通法人(休業、清算中の法人並びに一般社団・財団法人(法人税法第2条九の二に規定する非営利型法人を除く。)及び特殊な法人を除く。)を調査対象としている。

(2) 調査対象事業年度
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度(この間に事業年度が2回以上終了した法人にあってはその全事業年度)を対象として、平成27年7月31日現在でとりまとめている。

5.調査の方法
この調査は、標本調査であり、調査対象法人(母集団)から資本金階級別・業種別等に一定の方法で標本法人を抽出し、その標本法人の基礎データを基に、母集団全体の計数を推計したものである。
標本法人の基礎データは、税務署に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基づき、税務署及び国税局において作成している。
なお、平成21年度分の調査より、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提出された確定申告書等の電子データを活用し、標本法人数を増やしている。

★リンクはこちら⇒ 平成26年度分会社標本調査

2016年3月31日

中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック

中小企業の海外進出が拡大しており、今後もこの傾向は続くと考えられる。
しかしながら、必ずしも海外事業が順風満帆に行くとは限らず、なかには進出先においてさまざまなリスクに直面し、事業継続に支障をきたすケースも見受けられる。

中小企業庁は、このような事態を回避するため、中小企業の皆様が、海外リスクマネジメントに関する理解を深め、必要な対策に自立的に取り組めるよう、「中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック」等をとりまとめた。
既に海外進出している、またはこれから海外進出を目指す中小企業の皆様は海外においてさまざまなリスクに直面することが考えられる。
海外事業を安定継続するためには、事前にリスク情報の収集とリスク対策の検討を行うことが重要である。

中小企業の皆様が、海外リスクマネジメントに関する理解を深め、必要な対策に自立的に取り組めるよう、「中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック」、「各国別リスク事象一覧」等をとりまとめた。
今後こうしたツールを用いて、中小企業がリスクを認識した上での海外進出を拡大することが期待される。

★『基礎からわかる 海外リスクマネジメント ガイドブック』はこちら⇒ 基礎からわかる 海外リスクマネジメント ガイドブック
★『海外リスクマネジメント マニュアル』はこちら⇒ 海外リスクマネジメント マニュアル
★『各国別リスク事象』はこちら⇒ 各国別リスク事象

2016年3月30日

情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)

今般、情報セキュリティマネジメントに関わる国際規格(ISO27001、27002)が改正されたことに基づき、経済産業省は、「情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)」を策定した。

1.策定の背景
経済産業省では、平成15年4月より国際標準に準拠した、情報セキュリティ管理基準(平成15年経済産業省告示第112号)を定め、これに基づく情報セキュリティ監査制度の運用を開始した。
今般、当該国際規格が改正され、「情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)」(平成28年経済産業省告示第37号。以下「本基準」という。)を策定した。

2.情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)の概要
本基準は、上記国際規格の改正に沿った内容となっているが、外部有識者やパブリックコメントにおけるご意見等も踏まえ、関連するISO27001の条項番号を付記し、また、ISO27001で簡素化された記載ぶりをより具体化するなど、情報セキュリティ監査制度の円滑な運用に資するものとなっている。

3.その他
本基準の策定に伴い、情報セキュリティ管理基準(平成20年改正版)は、平成28年2月29日限りで廃止された。

★リンクはこちら⇒ 情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)

2016年3月18日

秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~

産業省は、秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業の方々が対策を行う際に参考としていただけるよう、様々な対策例を紹介する「秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~」を策定した。

★リンクはこちら⇒ 秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~

2016年3月8日

中小企業輸出支援ハンドブック

中小企業庁は、TPP大筋合意により、大企業のみならず、中小企業にとって海外進出の大きなチャンスが広がることから、TPPを追い風にがんばる中小企業をあらゆる段階で支援をしていくための支援策をまとめたハンドブックを作成した。

中小企業庁は、海外展開に関心のある事業者への支援策を、「知る・調べる」、「計画する・準備する」、「海外に進出する」の3つに分けて、シンプルに紹介するハンドブックを作成した。
それぞれの支援策について、すぐに相談できる窓口と、ウェブサイトにスマートフォンでアクセスできるQRコードを示している。

本ハンドブックは、中小企業庁のウェブサイト「ミラサポ」に掲載するとともに、今後、全国65箇所のTPP相談窓口(各経済産業局、JETRO、中小機構)やよろず支援拠点等でも配布している。

★リンクはこちら⇒ 中小企業輸出支援ハンドブック

2016年2月12日

2015年版中小企業白書・小規模企業白書

中小企業庁は、「平成26年度中小企業の動向」及び「平成27年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成26年度小規模企業の動向」及び「平成27年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、公表した。

  • 2015年版中小企業白書のポイント

    第1部では、最近の中小企業・小規模事業者の動向についての分析に加え、より中長期的な観点から、中小企業・小規模事業者が直面する経済・社会構造の変化(企業の収益構造の変化等)について分析を行っている。
    第1部の分析結果を踏まえた上で、第2部では、中小企業・小規模事業者が収益力を向上させる上で課題となる、「イノベーション・販路開拓」「人材の確保・育成」を取り上げた。
    イノベーション・販路開拓については、商圏が広い事業者ほど積極的に取り組んでいる実態がある一方で、商圏が狭い企業も、そうした取組を行うことで、利益を伸ばす可能性があることを示している。
    人材については、中小企業・小規模事業者においても、研究開発、営業、IT等の分野の専門人材が不足していることを明らかにするとともに、地域ぐるみでそうした人材の確保・育成に取り組んでいる事例の紹介などを行っている。
    第3部では、中小企業・小規模事業者が根ざす「地域」についても取りあげている。
    具体的には、地域資源の活用や地域社会の課題の解決を通じた地域活性化の取組について、豊富な事例で紹介している。

  • 2015年版小規模企業白書のポイント

    小規模企業振興基本法に基づく第1回目の小規模企業白書である。
    第1部では小規模事業者の構造分析を行っている。
    第1章では、小規模事業者の業種構成の分析や、従業者に占める親族の割合などを明らかにし、第2章では、より中長期的な観点から、小規模事業者の事業者数の推移、事業の好不調の時期などの経年的動向について分析を行っている。
    第3章では、小規模事業者の販路開拓のための取組や、新しい働き方として注目されているフリーランスの実態について取り上げており、第4章では、小規模事業者の地域との関わり合いについて分析を行った。
    第2部では、時代の変化に翻弄されながらも地域とともに逞しく活動している様々な小規模事業者や支援機関の42の取組事例を紹介している。

★2015年版中小企業白書のポイントはこちら⇒ 中小企業白書(2015年版)全文
★2015年版小規模企業白書のポイントはこちら⇒ 小規模企業白書(2015年版)全文

2015年8月10日

中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)

中小企業の海外展開(直接投資)が加速傾向にある一方で、既に海外展開を行っている中小企業においては、進出先での事業再編(事業の縮小・撤退、第三国への移転等)に取り組むケースも増加している。
このような状況等を踏まえ、中小企業庁は、海外事業の課題を克服するため事業再編に取り組んだ現地日系企業の事例を収集し紹介するとともに、海外事業再編を行うに際して留意すべき事項等も整理し、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」としてとりまとめた。

1.海外事業再編に対応するための留意点
海外において事業再編を行った経験を有する、または現在、事業再編を検討している中小企業の経営者からのメッセージに加え、国内外における事業再編に関する法制度、会計制度、実務等に知見のある専門家等(弁護士、会計士、コンサルタント等)からアドバイスを、「海外事業再編に対応するための留意点」として取りまとめた。

2.海外事業再編を行った事例(企業別個表)
事業再編を行った具体例を28事例紹介している。

3.データに見る海外事業再編動向
中小企業の海外展開の現状を分析し、海外への進出の状況と、海外で事業運営するうえでの課題や、事業縮小・撤退の動向等について解説している。

★リンクはこちら⇒ 中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)(既に削除済み)

2015年7月24日

これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A

厚生労働省は、学生・生徒などを対象に、就職して働き始める前やアルバイトをする際に知っておくべき労働に関する基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり? まんが知って役立つ労働法Q&A』を作成した。

同ハンドブックは、学生・生徒などが就職先を選択する際や働いている中で参考になるよう、平成22年9月に作成したハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を基に、新たに作成したものである。

★リンクはこちら⇒ これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A

2015年5月14日

小規模事業者の経営計画作成・実践事例集

この度、日本商工会議所は、小規模事業者が商工会議所の支援を受けながら、自ら策定した経営計画に基づき販路開拓等に取り組む事例をとりまとめた「小規模事業者の経営計画作成・実践事例集」を、全国商工会連合会の協力を得て、発行した。

同事例集では、2014年に実施された「小規模事業者持続化補助金」での取り組み事例の中から、特に他の小規模事業者の参考や励みになると考えられる94事例(各都道府県で2事例ずつ)を掲載している。
小規模事業者が自らの思いを「経営計画」という形に具体的に表すとともに、同計画を果敢に実践していく様子を描いている。
あわせて、小規模事業者を「伴走支援」している「商工会議所・商工会の経営指導員」の声も取り上げている。

同事例集は、以下のリンクからPDF形式でダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 小規模事業者の経営計画作成・実践事例集

2015年5月12日

フォーブス2015年版世界長者番付

アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2015年版世界長者番付を発表した。
該当者は1,826人で、日本人は24人がランクイン。トップ10は以下のとおり。

1  柳井正  ファーストリテイリング  2兆4,240億円
2  孫正義  ソフトバンク  1兆6,920億円
3  三木谷浩史  楽天  1兆440億円
4  滝崎武光  キーエンス  9,120億円
5  高原慶一朗  ユニ・チャーム  6,720億円
6  毒島邦雄  SANKYO  5,400億円
7  韓昌祐  マルハン  5,040億円
8  森章  森トラスト  4,440億円
9  伊藤雅俊  セブン&アイ・ホールディングス  4,080億円
10  三木正浩  ABCマート  3,960億円

2015年3月12日

コーポレートガバナンス・コード原案の確定

「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」(座長 池尾和人 慶應義塾大学経済学部教授)では、平成26年8月より、標記コード原案の策定に向けて議論を行ってきた。
この間、パブリックコメント案を策定・公表し、和文については昨年12月17日(水)から本年1月23日(金)までの間、英文については昨年12月26日(金)から1月31日(土)までの間、広く意見の募集を行った。

その結果、和文については80の個人及び団体から、英文については41の個人及び団体から意見をいただいた。
これらの意見も踏まえ、第9回有識者会議において更に議論を行った結果、「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」が、最終的に取りまとめられたので、公表している。

今後は、東京証券取引所において、関連する上場規則等の改正を行うとともに、このコード原案をその内容とする「コーポレートガバナンス・コード」が制定される予定である。

★リンクはこちら⇒ コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について

2015年3月11日

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金の公募開始

<目的>
新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とする。

<対象者の詳細>
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等
※中小企業者と連携した事業を行う特定非営利活動法人、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する特定非営利活動法人、新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって有給職員を雇用する特定非営利活動法人を含む。
※認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関に、事業計画の実効性等が確認されていること。
※平成27年3月2日(平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金の公募開始日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者。
※第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となる。

<支援内容・支援規模>
○対象経費
店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等(第二創業で既存事業を廃業する場合は、廃業登記や法手続費、在庫処分費等を含む)
○補助上限額
創  業: 200万円
第二創業:1,000万円
○補助率
3分の2

<募集期間>
平成27年3月2日(月)~3月31日(火)(電子申請の場合は4月3日(金))

<対象期間>
交付決定日から最長で平成27年11月15日まで

★リンクはこちら⇒ 平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金【募集要項】(既に削除済み)

2015年3月6日

民法(債権関係)の改正に関する要綱案

先日、民法(債権関係)部会第99回会議において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が決定された。

★リンクはこちら⇒ 民法(債権関係)の改正に関する要綱案

2015年3月3日

平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金の公募開始

平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募を以下のとおり実施する。

  • 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業を支援する。
  • お近くの認定支援機関やご質問については、各都道府県地域事務局まで尋ねること。
  1. 事業概要
    国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する。
  2. 公募期間
    受付開始:平成27年2月13日(金)
    締  切:平成27年5月 8日(金)〔当日消印有効〕
    ※申請は電子申請、または各都道府県地域事務局宛に郵送すること。
  3. 公募要領等
    公募要領等は各地域事務局のホームページ、または中小企業庁の支援ポータルサイト「ミラサポ」(https://www.mirasapo.jp/)に掲載している。
    申請書の提出・問い合わせは補助事業の主たる実施場所を担当する地域事務局へすること。
    問い合わせ時間は、10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
    ちなみに、香川県の場合、以下のとおりである。
    香川県事務局 香川県中小企業団体中央会 087-802-2535

★リンクはこちら⇒ 平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募について

2015年2月20日

リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業

日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に基づき平成25年度補正予算により、リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業が実施されている。

当該事業は、リース事業者において二次利用価値を一定水準以上設定する等の要件を満たすリース契約を対象に、リース期間満了後のリース対象物件の二次利用価値の下振れに基づく損失について、リース対象物件の取得価額の5%を上限に補填することを内容とする先端設備等導入支援契約を、基金設置法人(一般社団法人低炭素投資促進機構)とリース事業者との間で締結できる仕組みを導入することによって、リース手法の活用を促し、事業者による先端設備等への投資の活性化を図ることが目的とされている。

当該事業に基づく損失補填を受けるためには、基金設置法人に設置された、第三者委員会において要件への適合性の審査が必要とされており、この第三者委員会による審査結果については、リース事業者だけではなく、事業会社に対しても通知されることとなっている。

加えて、事業会社が公認会計士または監査法人の監査を受けている場合、当該監査を行う公認会計士または監査法人も、当該事業の事務局(株式会社野村総合研究所)に対して一定の範囲内において問合せができることとなっている。

当該事業は、平成26年3月12日から申請受付を開始しており、3月28日付けで第1号案件が採択されている。

また、当該事業の詳細については、リンク先に掲載されている。

★リンクはこちら⇒ リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業(削除)

2014年5月13日

平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募

平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募が以下のとおり開始となった。

中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関。國村公認会計士事務所も認定済み。)と一緒に取り組んでいく必要がある。

1.事業概要
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援する。

2.公募期間

  • 受付開始:平成26年2月17日(月)
  • 一次締切:平成26年3月14日(金) 【当日消印有効】
  • 二次締切:平成26年5月14日(水) 【当日消印有効】
    ※必ず郵送により各都道府県地域事務局あてに送付すること。

3.公募要領等・申請書受付先・お問い合わせ先
公募要領等は、各地域事務局のホームページに掲載している。
申請書の提出・問い合わせは補助事業の主たる実施場所を担当する地域事務局へ。
問い合わせ時間は、10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。

★リンクはこちら⇒  平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について

2014年2月20日

経営改善計画作成支援シート

日本公認会計士協会は、先日、中小企業の経営改善計画策定支援業務に携わる会員の参考に資するため、「経営改善計画作成支援シート」を取りまとめ、公表した。

本シートは、中小企業庁より公表されている『「経営改善計画策定支援事業に関する認定支援機関向け手引き」の中で示されている各種様式』中の別紙【2-1】経営改善計画書における「計数計画(8頁)」「担保明細(9頁)」のシートの作成に当たり、会員の参考に資することを目的としたものである。

★リンクはこちら⇒ 中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「経営改善計画作成支援シート」の公表について

2014年1月17日

最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

2013年度の地域別最低賃金額については、全国加重平均で15円の引上げとなる改定が行われ、2013年11月初旬までに、全ての都道府県において新たな最低賃金額の発効が予定されている。

このような最低賃金額の改定に伴い、中小企業・小規模事業者の方から今後様々な相談等が生じることが予想されるため、厚生労働省及び中小企業庁では、円滑な相談への対応を図るため、 最低賃金に関連したご相談窓口を紹介するマニュアルを作成した。

★リンクはこちら⇒ 最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

2013年12月3日

中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を 「本格版」として開始した。
中小企業庁は、2013年7月末から、支援ポータルサイト「ミラサポ」を「お試し版」として開設・運用してきた。
開設から約2か月半で、アクセス数約20万件、ユーザー登録数約1.6万件を達成し、既に多数の方に活用いただいている。
このたび、これまでにユーザーから寄せられたご意見なども踏まえ、「本格版」の運用を開始した。

「ミラサポ」の主な機能

  • 施策情報提供 国や公的機関の施策情報をわかりやすく提供
  • コミュニティ機能 中小企業・小規模事業者等のユーザーが先輩経営者や専門家と情報交換ができる場(コミュニティ)を提供。ユーザーが自らの課題に応じて、新たなコミュニティのグループを作ることもできる(10/15現在、195グループが開設されている)。
  • 専門家相談 分野ごとの専門家データベースが整備されており、ユーザーが自らの課題に応じた専門家を選択し、オンライン上で派遣を依頼することができる。

「本格版」のポイント

  • サイトの構造やレイアウトの改良
    ユーザーの利便性の向上の観点から、トップ画面でサイト全体の主要コンテンツを一覧できるようにし、補助金等の施策や「ミラサポ」を有効活用したビジネス等の実例を紹介するエリアを設置するなど、サイトの構造やレイアウトを改良した。
  • コミュニティ機能の活用促進のための「グッド・ビジネス・アワード」の実施
    コミュニティ機能の活用を促進するため、「グッド・ビジネス・アワード」を実施する。ミラサポのサイト上でビジネス・アイディアを募集し、優れたものに対して、コミュニティ機能を活用して、ビジネスパートナーとのマッチング等の機会を提供する。さらに、新たなビジネス創出につながる特に優れた取組については、表彰等を通じて幅広い周知広報を支援する。
  • 機能拡充やコンテンツの充実
    創業補助金(※)の申請に当たり、「ミラサポ」からの電子エントリーを受け付けるなど、引き続き、ユーザーが使いやすい機能の拡充や施策情報等のコンテンツの充実を図っていく。
    ※平成24年度補正予算事業。創業等に要する経費の2/3を補助する制度。
    現在第3次募集中(平成25年9月19日(木)~12月24日(火)当日必着)

★リンクはこちら⇒ 中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を本格版として開始しました(既に削除済み)

2013年10月21日

小規模企業活性化法の施行(平成25年9月20日)

<本件の概要>
平成25年6月17日に第183回通常国会にて成立し、同21日に公布された「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)」が平成25年9月20日施行された。
本法律では、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講じている。

<担当>
中小企業庁事業環境部企画課

<公表日>
平成25年9月20日(金)

★リンクはこちら⇒ 小規模企業活性化法が本日施行されました

2013年10月1日

第3回創業補助金公募

地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助する。
公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行う。

1.補助対象者及び補助内容
(1)補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただく。

  • 地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者
  • 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
  • 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者

(2)補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行う。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とする。

補助率 補助上限額
地域需要創造型起業・創業 3分の2 200万円
第二創業 3分の2 500万円
海外需要獲得型起業・創業 3分の2 700万円

2.公募期間
平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】
なお、10月21日(月曜)までに受付した案件については、先行して審査を実施する。
10月22日(火曜)以降の受付分については、応募状況に応じて審査を行う。

3.募集要項、応募申請書様式等
募集要領、応募申請書様式等は、事業開始・法人設立を予定する地域の事務局ホームページからダウンロードすること。
なお、第3回創業補助金申請様式は第2回申請様式とは異なっているので、申請にあたっては、第3回の新しい様式を使用すること。

★リンクはこちら⇒ 第3回創業補助金公募のご案内(既に削除済み)

2013年9月30日

「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ベストプラクティス集(四訂版)

中小企業庁では、下請事業者と親事業者の間の望ましい企業間取引を推進するため、現在16業種において「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(以下「下請ガイドライン」)を策定している。

また、各下請ガイドラインに記載されている望ましい取引事例等のうち、他の業種にも普及すべきものを共通的な事項としてベストプラクティス集を作成している。

この度、ベストプラクティス集を改訂した。

リンクはこちら⇒ 「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ベストプラクティス集(四訂版)

2013年9月10日

平成24年度における消費者相談の概況

経済産業省では、所管の法律、物資やサービスについて、消費者からの苦情、相談、問い合わせなどを受け付け、消費者に対して制度上の助言や情報提供等の業務を行っている。

今般、平成24年度に受け付けた消費者相談について、集計内容を分析し、事項別の相談事例を紹介した「概要編」を追加公表した。

リンクはこちら⇒ 平成24年度における消費者相談の概況(既に削除済み)

2013年9月5日

経営改善支援センター

全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』を新設した。

本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものである。

リンクはこちら⇒  認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を経営改善支援センターで開始します(既に削除済み)

2013年9月3日

平成25年度年次経済財政報告

内閣府は、平成25年度年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)を公表した。

主な内容は以下のとおり。
第1章 経済財政の現状と課題
第2章 日本企業の競争力
第3章 経済活動を支える基盤

リンクはこちら⇒ 平成25年度年次経済財政報告

2013年8月16日

平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集

中小企業庁は、海外展開に取り組むにあたっての留意事項と、海外展開に取り組んだ企業に実際に起こったトラブル・失敗の「概要」 及びそれに対する「対応策とポイント」並びに「活用できる主な支援施策」を紹介している。

今回、『平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集』を公表したが、本事例集は、中小企業の海外展開支援に関係する機関で構成する中小企業海外展開支援関係機関連絡会議において作成した。

リンクはこちら⇒  平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集(既に削除済み)

2013年7月11日

平成24年度中小企業実態基本調査

中小企業庁が、平成25年6月17日に平成24年度中小企業実態基本調査を公表した。

例えば、中小企業の売上高の状況は、以下のとおりである。

  • 平成23年度における中小企業の売上高は509兆円で、前年度に比べ▲0.9%減少している。
  • 中小企業の売上高の変化を産業大分類別にみると、7産業で減少しており、なかでも減少率が大きい産業は、生活関連サービス業,娯楽業(前年度比▲9.2%減)、建設業(同▲8.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(同▲6.3%減)、不動産業,物品賃貸業(同▲5.3%減)である。一方、サービス業(他に分類されないもの)(同9.3%増)、情報通信業(同8.4%増)、製造業(同6.1%増)、卸売業(同0.4%増)の4産業では増加している。
  • 産業別構成比は、卸売業(構成比24.8%)の占める割合がもっとも高く、次いで製造業(同21.5%)、小売業(同13.5%)、建設業(同13.5%)の順となっている。
  • 1企業当たりの売上高は1億4,332万円で、前年度に比べ1.9%増加している。
  • 1企業当たりの売上高の変化を産業大分類別にみると、売上高が減少しているのは5産業で、生活関連サービス業,娯楽業(前年度比▲7.6%減)、建設業(同▲6.6%減)、不動産業,物品賃貸業(同▲3.5%減)、宿泊業,飲食サービス業(同▲2.7%減)などである。一方、売上高が増加しているのは6産業で、サービス業(他に分類されないもの)(同12.1%増)、製造業(同10.2%増)、情報通信業(同7.3%増)などである。
  • 法人企業の1企業当たり売上高は2億9,362万円、個人企業の1企業当たり売上高は1,491万円である。

平成24年度中小企業実態基本調査

2013年6月25日

中小企業施策利用ガイドブック(第2版)

中小企業庁が、平成24年度版の『中小企業施策利用ガイドブック(第2版)』を作成した。
これは、中小企業が施策を利用する際の手引書として、以下の各支援制度の概要を紹介するものである。

  1. 経営サポート
  2. 金融サポート
  3. 財務サポート
  4. 商業・地域サポート
  5. 相談・情報提供

中小企業施策利用ガイドブック(第2版)(既に削除済み)

2012年9月3日

フォーブス2012年版世界長者番付

フォーブスが2012年版世界長者番付を発表した。
該当者は1,226人で、日本人は24人(2011年は26人)がランクイン。トップ10は以下のとおり。

  1. ファーストリテイリング社長 柳井正さん 8,000億円
  2. ソフトバンク創業者 孫正義さん 5,760億円
  3. 楽天社長 三木谷浩史さん 4,960億円
  4. SANKYO創業者 毒島邦雄さん 4,720億円
  5. グリー創業者 田中良和さん 3,440億円
  6. 森トラスト社長 森 章さん 2,800億円
  7. キーエンス創業者 滝崎武光さん 2,800億円
  8. マルハン会長 韓昌祐さん 2,480億円
  9. ユニ・チャーム会長 高原慶一朗さん 2,480億円
  10. 新日本観光代表 糸山英太郎さん 2,320億円

2012年3月9日

老舗企業の倒産

東京商工リサーチが、2011年に倒産した業績30年以上のいわゆる老舗企業の倒産の調査結果を発表した。

特徴としては以下のとおり。

  • 倒産件数全体の31.1%を占める(3年ぶりに上昇)
  • 資本金別では1,000万円以上5,000万円未満が66.0%と最も多い
  • 農・林・漁・鉱業が最も多い
  • 倒産件数に占める割合は新潟県が一番高い(我が香川県は全国16位)
  • 倒産企業の平均寿命は23.0年(3年ぶりに23年台に戻した)

全体的に東日本大震災、円高、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの欠如によるものが多く、老舗企業が時代の変化に対応できず、閉鎖的な面が影響していると思われる。

2012年3月1日

為替デリバティブの損失

為替デリバティブで損失を被った中小企業が、全国銀行協会の金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)機関に解決を求める件数が増大しているようである。

特に昨年4月以降増加し、大手銀行にとって大きな負担となっており、過去の案件まで応じなければならない状況は、消費者金融の過払い金返還請求と似ている。

2012年2月15日

2011年四国地区企業倒産状況

東京商工リサーチの発表によると、四国地区の倒産件数は2年連続減少(前年比15.3%減)し、過去10年間で最少となっている。

  • 業種別
    建設業、製造業、小売業、卸売業、サービス業の順
  • 県別
    香川県77件(前年比2.7%増)、愛媛県90件(同31.8%減)、高知県52件(同4.0%増)、徳島県46件(同17.9%減)
  • 倒産理由
    販売不振、既往のシワ寄せ、過小資本、放漫経営、他社倒産の余波などの順

2012年1月23日

今年の会社

産業能率大学が2011年12月に、『社長が注目 来年の会社』という調査を発表している。

トップ3は以下のとおり。
①オリンパス
②ソフトバンク
③トヨタ自動車

全体的に、窮地をどう乗り越えていくのかに興味が集まっているようであり、個人的にも最も注目しているのは、オリンパスである。

2012年1月16日

社長の名前

東京商工リサーチが、2011年『全国社長 姓名』調査を行い、公表している。

社長の姓で多いトップ4は、佐藤さん、鈴木さん、田中さん、山本さんである。佐藤さん、鈴木さんは関東で多く、田中さん、山本さんは関西で多いようである。

社長の名前で多いトップ3は、誠さん、博さん、茂さんである。

社長の名前(カナ)で多いトップ3は、ヒロシさん、タカシさん、アキラさんである。

同姓同名社長は、鈴木茂さん、佐藤誠さんが1位で並び、3位は鈴木隆さんである。前回1位だった田中稔さんが12位にダウンしたようで、ダウンの理由が気になるところである。

2011年9月16日

格安航空会社(LCC)

今日から春秋航空の高松・上海間の定期チャーター便が就航する。運賃は片道3千円から3万1千円とのこと。

9月末までは3千円の席は完売しているとのことであるが、採算は取れるのだろうか?少し前にテレビで見たが、3千円の席は立席であり、一度乗ると次回以降は高い席を選ぶということなのか?

また、香川県に経済効果があることを切に願う。

2011年7月15日

代表者の評点

調査会社等の評点だが、代表者の公職の引き受け過ぎは業務に支障をきたしている、公職に就かないのも、業界内でトラブルを起こしている、信用・信頼がない、自社の利益しか考えないと考えられ、評点は下がるとのこと。

何ごとも、ほどほどにということか。

2011年7月8日

フォーブス世界長者番付

数か月前に2011年のフォーブス世界長者番付が発表された。
日本人は26人(2010年は22人)がランクインしている(資産額が10億ドル以上)。
日本人1位はソフトバンクの孫さんで、2位はユニクロの柳井さん。震災で億単位で寄付するのも納得できる。

ちなみに、2010年に日本人2位だったサントリーの佐治さんがランクインしていないのはなぜだろう?

2011年7月5日

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贈与税

生命保険契約について契約者変更があった場合

<照会要旨>
生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。

<回答要旨>
相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。

したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。

ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

★リンクはこちら⇒ 生命保険契約について契約者変更があった場合

2026年6月18日


贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

この場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出期限および提出先は通常の場合とは異なり、次のイまたはロのいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

イ. 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
ロ. 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)

なお、上記ロの日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

(注1)
相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、「相続時精算課税選択届出書」には、受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類を添付することとされています(贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。)。

(イ) 受贈者の氏名、生年月日
(ロ) 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること

(注2)
マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、マイナンバーカード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

★リンクはこちら⇒ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

2025年12月25日


贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税および相続税の取扱いは、受贈者の態様により次のようになります。

<相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)>
(1)死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。

この場合、その死亡した贈与者からの贈与につき初めて相続時精算課税の適用を受けようとするときは、被相続人の住所地を所轄する税務署に一定の手続が必要です(コード4302「贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択」を参考にしてください。)。

(2)相続税の取扱い
相続財産の価額に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。

<上記以外の者(相続時精算課税の適用を受けていない者)>
(1)死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
イ.相続財産を取得する場合は、贈与税ではなく相続税の課税の対象となりますので、贈与税の申告は不要です。

ロ.相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税の対象となります(贈与税の暦年課税に係る基礎控除額を超える場合には申告と納税が必要となります。)。

(2)相続税の取扱い
相続財産を取得する場合には、被相続人から加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。

詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)に暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

★リンクはこちら⇒ 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

2025年12月24日


贈与税の課税状況の推移

★リンクはこちら⇒ 贈与税の課税状況の推移

2025年10月31日


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和9年3月31日まで)

★リンクはこちら⇒ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和9年3月31日まで)

2025年10月28日


教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和8年3月31日まで)

★リンクはこちら⇒ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和8年3月31日まで)

2025年10月27日


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(令和8年12月31日まで)

★リンクはこちら⇒ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(令和8年12月31日まで)

2025年10月24日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)

国税庁は、ホームページに『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)』を掲載しました。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

この法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。

★リンクはこちら⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)

2025年6月24日


個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)』を掲載した。

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者(※1)として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで(※2)の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、

① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

※1
平成31年4月1日から令和8年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

※2
先代事業者と生計を一にする親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。

★リンクはこちら⇒ 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)

2025年6月20日


「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

標題のことについては、平成17年3月22日付課資5-11ほか6課共同「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。

(趣旨)
税制改正等に伴い、所要の整備を図るものである。

★リンクはこちら⇒ 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

2025年1月28日


令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、『令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧

2025年1月7日


令和6年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、『令和6年分贈与税の申告のしかた』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和6年分贈与税の申告のしかた

2024年12月18日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

災害※により被害を受けた会社又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由(これらの事由と災害を併せて、以下「災害等」といいます。)に該当した会社に係る非上場株式等については、贈与税・相続税の納税猶予及び免除(法人版事業承継税制)の適用に当たり一定の要件のもと、次の措置が講じられています。

⑴納税猶予の免除事由の追加
贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている次の①又は②の者については、経営承継期間等内に破産等した場合でも納税猶予税額が免除されます。
①災害等の発生前に贈与によりその非上場株式等を取得した者
②災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までにその非上場株式等を相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)により取得した者

⑵納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和
上記⑴①又は②の者については、納税猶予期間中の要件が免除又は緩和されます。

⑶相続税の納税猶予の適用要件の緩和
災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により取得等したその会社の非上場株式等について後継者が相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、その適用要件のうちの一部が不要とされています。

※「災害」とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

★リンクはこちら⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)

2024年7月24日


年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)

国税庁は、『年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)

2024年7月22日


法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)

国税庁は、『法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)』をホームページに掲載しました。

●法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受けられている方は、納税猶予期間中は、
① (特例)経営(贈与)承継期間については毎年
② その期間経過後は3年ごとに
一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。

(注1)この制度の適用に係る円滑化法の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定をいいます。以下同じです。)を受けた会社も、(特例)経営(贈与)承継期間内は、毎年、都道府県知事に対し年次報告書を提出し、その確認を受ける必要があります。

(注2)「(特例)経営(贈与)承継期間」とは、原則として、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限※の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。

※災害等により、国税通則法第11条又は租税特別措置法第69条の8の規定に基づく申告期限の延長(以下「申告期限の延長」といいます。)がされた場合には、その延長後の申告期限となります。

●この「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要があります。

●このパンフレットは、継続届出書の提出に当たり必要となる手続や添付書類等について、その概要を説明したものです。

★リンクはこちら⇒ 法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)

2024年7月17日


相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)

国税庁は、『相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)』をホームページに掲載した。

令和5年度税制改正において創設された相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。

なお、質疑応答事例は、令和6年4月1日現在の法令等に基づくものである。

<制度の概要>
(問1-1)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の概要

<適用要件>
(問2-1)適用要件の概要
(問2-2)土地又は建物の範囲
(問2-3)特例の対象となる被害の範囲
(問2-4)継続所有要件の判定(災害発生日前に相続時精算課税適用者が死亡している場合)
(問2-5)災害減免法との重複適用

<想定価額の計算>
(問3-1)想定価額の計算
(問3-2)想定使用可能期間の年数の判定方法

<被災価額及び被災割合の計算>
(問4-1)被災価額の計算(その1):概要
(問4-2)被災価額の計算(その2):被害を受けた部分の価額が明らかでない場合
(問4-3)被災価額の計算(その3):造成工事や増改築があった場合
(問4-4)被災価額の計算(その4):保険金等により補塡される金額が確定していない場合
(問4-5)被災割合の判定(その1):同一の災害により2以上の土地又は建物が被害を受けた場合
(問4-6)被災割合の判定(その2):同一の建物の持分を2以上の贈与により取得した場合
(問4-7)被災割合の判定(その3):承認を受けた後に被災価額に異動があった場合

<相続税の課税価格に加算される金額の計算>
(問5-1)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その1):概要
(問5-2)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その2):特定贈与者が2人以上いる場合
(問5-3)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その3):同一の土地又は建物が2以上の災害により被害を受けた場合
(問5-4)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その4):災害発生前に土地の一部を贈与している場合

<特例の適用に関する手続等>
(問6-1)精算課税の災害特例の適用を受けるための手続
(問6-2)承認を受けた後の手続(被災価額の異動届出書の提出)

<その他>
(問7-1)相続税の申告書の提出期限までに承認を受けていない場合の相続税の課税価格に加算される金額等
(問7-2)特定土地等に係る相続税の特例と精算課税の災害特例の重複適用
(問7-3)個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予との関係

<記載例>
1 建物が災害により被害を受けた場合の承認申請書等の記載例
2 土地が災害により被害を受けた場合の承認申請書の記載例

★リンクはこちら⇒ 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)

2024年7月16日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)

国税庁は、ホームページに、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、次の制度の概要を解説したものである。

  1.  「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
  2. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
  3. 「災害等に関する税制上の措置」

★リンクはこちら⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)

2024年6月25日


一般贈与と特例贈与の両方がある場合の贈与税の計算方法

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となる。

この場合には、以下のとおり計算する。

① すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
② すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
③ 納付すべき贈与税額は、①と②の合計額である。

(例)
一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算
①この場合、まず、合計価額500万円を基に以下のように計算する。
(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円…①

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行う。
②この場合も、まず、合計価額500万円を基に以下のように計算する。
(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円…②

(贈与税額の計算)
③贈与税額=①一般贈与財産の税額+②特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6万円+②38.8万円=49.4万円…贈与税額

★リンクはこちら⇒ 一般贈与と特例贈与の両方がある場合の贈与税の計算方法

2024年2月20日


令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、「令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧

2024年1月30日


令和5年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、「令和5年分贈与税の申告のしかた」をホームページに掲載した。

  • 令和5年分の贈与税の申告書の受付は、令和6年2月1日(木)から同年3月15日(金)まで
  • 令和5年分の贈与税の納期限は、令和6年3月15日(金)

★リンクはこちら⇒ 令和5年分贈与税の申告のしかた

2024年1月26日


父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

<制度の概要>
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされる。

また、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

2023年7月5日


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

<制度の概要>
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間
に、30歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされる。

また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

2023年6月29日


令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、ホームページに「令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧」を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧

2022年12月26日


令和4年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、ホームページに「令和4年分贈与税の申告のしかた」を掲載した。

  • この冊子は、一般的な事項を説明している。申告や納税について分からない点があれば、国税庁ホームページをご覧のこと。
  • 令和4年分の贈与税の申告書の受付は、令和5年2月1日(水)から同年3月15日(水)までである。
  • 令和4年分の贈与税の納期限は、令和5年3月15日(水)である。

★リンクはこちら ⇒ 令和4年分贈与税の申告のしかた

2022年12月20日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました

国税庁は、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)』をホームページに掲載した。

このパンフレットは、以下の制度の概要を解説したものである。

  1. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
  2. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
  3. 「災害等に関する税制上の措置」

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました

2022年12月15日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、次の制度の概要を解説したものである。

  1.  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
  2.  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
  3.  災害等に関する税制上の措置

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)

2022年8月3日


令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁はホームページに『令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧』を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧

2022年1月17日


令和3年分贈与税の申告のしかた

国税庁はホームページに『令和3年分贈与税の申告のしかた』を掲載した。

この冊子は、一般的な事項を説明している。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、税理士もしくは最寄りの税務署にお尋ねのこと。

  • 令和3年分の贈与税の申告書の受付は、令和4年2月1日(火)から同年3月15日(火)までである。
  • 令和3年分の贈与税の納期限は、令和4年3月15日(火)である。

★リンクはこちら ⇒ 令和3年分贈与税の申告のしかた

2021年12月24日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

2021年6月24日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

災害(※)により被害を受けた会社または中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由(これらの事由と災害を併せて、以下「災害等」という。)に該当した会社に係る非上場株式等については、贈与税・相続税の納税猶予及び免除(法人版事業承継税制)の適用に当たり一定の要件のもと、以下の措置が講じられている。

⑴納税猶予の免除事由の追加
贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている以下の①または②の者については、経営承継期間等内に破産等した場合でも納税猶予税額が免除される。
①災害等の発生前に贈与によりその非上場株式等を取得した者
②災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までにその非上場株式等を相続または遺贈(以下「相続等」という。)により取得した者

⑵納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和
上記⑴①又は②の者については、納税猶予期間中の要件が免除または緩和される。

⑶相続税の納税猶予の適用要件の緩和
災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により取得等したその会社の非上場株式等について後継者が相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、その適用要件のうちの一部が不要とされている。

※「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)

2021年6月22日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる。

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)

2021年6月18日


個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る。)に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を行っていた事業者の後継者(※1)として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで(※2)の贈与または相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、

  1. その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
  2. 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものである。

※1
平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限る。
※2
先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限る。

★リンクはこちら ⇒ 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

2021年6月15日


父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」という。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額(以下「管理残額」という。)を、贈与者から相続等により取得したこととされる。

また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

2021年6月8日


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」をホームページに掲載した。

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となる。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、贈与者から相続等により取得したこととされる。

また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

2021年5月25日


貸付自粛制度

貸付自粛制度は、2019年3月29日にスタートした。

<1.貸付自粛制度とは>
ご本人が、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を当全国銀行個人信用情報センターに対して申告することにより、全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、当センターの会員に対してその情報を提供する制度である。

<2.情報連携および提供について>
全国銀行個人信用情報センターは受付した申告にもとづく貸付自粛情報を日本貸金業協会に提供し、また、日本貸金業協会が受付した貸付自粛情報の提供を受けることにより、それぞれで受付した申告が当センターに登録されるとともに、日本貸金業協会が指定する個人信用情報機関(㈱日本信用情報機構、㈱シー・アイ・シー)においても登録され、それぞれの会員が利用できるよう情報連携している。
ただし、貸付自粛情報がセンターおよび日本貸金業協会が指定する各情報機関に登録された場合であっても、当該情報は、センターおよび各情報機関の会員による与信判断を拘束するものではない。

<3.貸付自粛情報の登録内容>
貸付自粛情報として登録される内容は以下のとおりである。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 自宅電話番号(または携帯電話番号)
  • 勤務先名
  • 勤務先電話番号

<4.貸付自粛情報の登録期間>
貸付自粛申告日(以下、「申告日」という。)から5年を超えない期間

<5.撤回の制限>
貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告日から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回できない。
また、貸付自粛の申告が法定代理人等によるものである場合には、原則として自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができない。
ただし、貸付自粛の申告が自粛対象者または法定代理人等によるものでない場合には、申告日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができる。

<6.申告者の範囲>
申告できるのはご本人のみである。
ご家族が手続きすることは原則できない(ただし、以下の法定代理人等の場合を除く。)。

(1) ご本人
(2) ご本人以外の方
i) 法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあたっては借財について同意する権限を有する者に限る))
ii) 自粛対象者の配偶者または二親等内の親族
ただし、以下のすべての要件が満たされる必要がある。
1) 自粛対象者の配偶者または二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2) 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3) 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4) 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5) 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
iii) 自粛対象者と同居する三親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要がある。
・ 前項2)~5)までの要件が満たされていること
・ 配偶者または二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
・ 申告者が自粛対象者と同居する三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること

★リンクはこちら ⇒ 貸付自粛制度

2021年5月18日


イメージデータで提出可能な添付書類(贈与税申告)

イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。

なお、この一覧は、令和2年4月1日現在の法令に基づくものである。

<添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項>
「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができない。
なお、電子データにより提出が可能な添付書類は、「利用可能手続(贈与税申告)」でご確認のこと。

★リンクはこちら ⇒ イメージデータで提出可能な添付書類(贈与税申告)

2021年3月18日


令和2年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、「令和2年分贈与税の申告のしかた」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分贈与税の申告のしかた

2020年12月25日


令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、「令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧

2020年12月18日

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譲渡所得

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度税制改正のあらまし

国税庁は、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度税制改正のあらまし」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度税制改正のあらまし

2026年5月29日


公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

国税庁は、「公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」をホームページに掲載しました。

新たな公益信託制度の創設に伴い、令和6・7年度税制改正において「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例」の見直しが行われ、令和8年4月1日以後、その対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加されます。

※1
このリーフレットは、公益信託の受託者に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましを記載したものです。

改正前からこの特例の対象であった公益法人等(公益信託の受託者以外)に対する寄附については、「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」をご覧ください。

※2
公益信託の受託者に対する寄附に係る承認申請書の記載方法や必要な添付書類等については、今後、国税庁ホームページにおいて公表します。

★リンクはこちら⇒ 公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

2026年2月9日


個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和7年度税制改正のあらまし(令和7年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和7年度税制改正のあらまし(令和7年5月)』を掲載しました。

このあらましは、令和7年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」等の主な改正の概要を掲載しています。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和7年度税制改正のあらまし(令和7年5月)

2025年6月25日


公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和7年5月)

国税庁は、ホームページに『公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和7年5月)』を掲載しました。

個人が、土地、建物、株式などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます※。

※
これは、個人から法人に土地、建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を精算するための制度的要請によるものです。

ただし、これらの財産(国外の土地など一定のものを除きます。)を公益法人等に寄附した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」
といいます。)を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種類や承認要件などが異なります。

★リンクはこちら⇒ 公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和7年5月)

2025年6月23日


特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)

国税庁は、『特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

「特定の事業用資産の買換えの特例」の内容についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例」をご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)

2024年7月19日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和6年3月30日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)

2024年6月14日


個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和5年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)

2023年6月5日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和4年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)

2022年7月21日


「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達 課資3-5 課個2-8 課法11-25 課審7-11 令和3年6月25日)

平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)、平成24年1月26日付課資3-1ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

記

リンク先の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注)リンク先には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

★「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係

★「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係

★「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係

★「所得税基本通達の制定について」関係はこちら⇒ 「所得税基本通達の制定について」関係

★「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」関係はこちら⇒ 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」関係

★令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」関係はこちら⇒ 令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」関係

2021年7月21日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)

2021年5月14日


公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

国税庁は、『公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし』をホームページに掲載した。

個人が、土地、建物、株式などの財産 (事業所得の基因となるもを除く。)を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、 これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される※。

※これは、個人から法人に土地、建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を精算するための制度的要請によるものである。

ただし、これらの財産(国外の土地など一定のものを除きます。)を公益法人等に寄附した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられている。

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種類や承認要件などが異なる。

★リンクはこちら⇒ 公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

2020年8月25日


未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合

<照会要旨>
私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を3,000万円で譲渡する売買契約を締結した。譲渡した土地及び家屋には本年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が課されているところ、その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」という。)を、買主が私に支払うことになっている。
この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになるか。

<回答要旨>
支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入される。

固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地または家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはない。
固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払うことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の売買契約を締結するに際し、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税等につき、買主がこれを負担することなくその土地及び家屋を所有する期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであると考えられる。

このことからすれば、支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられる。

★リンクはこちら⇒ 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合

2015年12月14日

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等(平成27年10月)

  • 20歳以上の居住者等を対象として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となるNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、平成28年1月1日以後、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(平成27年分以前は100万円)になる。
  • 平成28年1月1日以後、非課税口座を開設するため、金融商品取引業者等に対して「非課税適用確認書の交付申請書」及び「基準日(注)における住所を証する書類(住民票の写し(提出日前6か月以内に作成されたもの)等)」の提出をする際、または「非課税適用確認書」及び「非課税口座開設届出書」の提出をする際には、氏名、生年月日、住所に加え、個人番号の告知が必要になる。
    また、平成28年1月1日前に非課税口座開設届出書を提出して非課税口座を開設した居住者等は、同日から3年を経過した日以後最初に非課税口座内の上場株式等の譲渡または配当等の受入れをする日までに、金融商品取引業者等に対して個人番号を告知する必要がある。
 非課税対象  非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
 開設者(対象者)  口座開設の年の1月1日において20歳以上の居住者等
 口座開設可能期間  平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
 金融商品取引業者等の変更 一定の手続の下で、1非課税管理勘定(各年分)ごとに変更可
 非課税投資額  1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する 

上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額) 

は120万円を上限(未使用枠は翌年以後繰越不可)

 非課税期間  最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
 非課税投資総額  最大600万円(120万円(平成27年分以前は100万円)×5年間)

(注)勘定設定期間及び各勘定設定期間に対応する基準日は、以下のとおり。

 勘定設定期間  基準日
 平成26年1月1日から平成29年12月31日まで  平成25年1月1日
 平成30年1月1日から平成33年12月31日まで  平成29年1月1日
 平成34年1月1日から平成35年12月31日まで  平成33年1月1日

★リンクはこちら⇒ NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等(平成27年10月)

2015年11月20日

ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が始まります(平成27年10月)

 非課税対象  未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
 開設者(対象者)  口座開設の年の1月1日において20歳未満又はその年に出生した居住者等
 口座開設可能期間  平成28年4月1日から平成35年12月31日までの8年間 

(口座開設の申込みは平成28年1月から可)

 金融商品取引 

業者等の変更

 変更不可(1人につき1口座のみ)
 非課税投資額  1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された 

日における終値に相当する金額の合計額)は80万円を上限(未使用枠は翌年以後繰越不可)

 非課税期間  最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
 非課税投資総額  最大400万円(80万円×5年間)
 払出制限  その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として 

未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しは不可

★リンクはこちら⇒ ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が始まります(平成27年10月)

2015年11月10日

特定口座制度

特定口座には、以下のとおり、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算する。
なお、この計算は金融商品取引業者等が行う。

(1)簡易申告口座
簡易申告口座とは、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座のことをいう。

(2)源泉徴収口座
源泉徴収口座とは、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(20%(所得税15%、住民税5%))することを選択することにより、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座のことをいう。
なお、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることができる。
また、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算される。

◆源泉徴収口座における留意点◆

  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得またはその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できる(1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできない。)。
  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得のいずれかのみを申告することができる。
    ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければならない。
  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告しないこととする変更はできない。
    また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額または配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告することとする変更もできない。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月18日

上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除

平成21年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ。)と損益通算ができる。

また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できる。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月16日

株式を売却した場合の所得金額及び所得税額(住民税額)の計算

株式等の売却による所得金額及び所得税額(住民税額)は、以下のように計算する。

(1)所得金額の計算
売却価額-(取得費(※)十委託手数料等)=所得金額

※
株式等の取得費は、その購入価額(購入手数料等を含む。)となるが、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合には、総平均法に準ずる方法によって算出した1株当たりの金額に売却株数を乗じて計算した金額が、その取得費の金額となる。

(2)所得税額(住民税額)の計算
所得金額(譲渡益)×所得税15%(ほかに住民税5%)=所得税額(住民税額)

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月13日

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費は…

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算する。

総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて以下の算式により計算する方法を言う。

((A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額)

 A  株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
 B  株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
 C  Aに係る株式等の総数
 D  Bに係る株式等の総数

2013年5月21日

取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整が必要な場合は…

取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算するが、その1単位当たりの価額が調整される場合がある。
その主なものは以下のことが生じた場合またはそれによる株式等の取得があった場合である。

  1. 株式等の分割または併合が行われた場合
  2. 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合
  3. 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合
  4. 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合
  5. 課税の繰延べの対象となる株式交換または株式移転により株式交換完全親法人または株式移転完全親法人の株式等を取得した場合

2013年5月17日

払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費は…

払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は、以下のとおり。
(1)相続(限定承認を除く。)、遺贈(限定承認を除く。)または贈与により取得した場合
●被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぐ。

(2)発行法人から与えられた以下に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除く。)
イ 平成13年法律第79号による改正前の商法に規定する株式譲渡請求権
●その権利の行使の日における価額
ロ 平成13年法律第128号による改正前の商法に規定する新株の引受権
●その権利の行使の日における価額
ハ 改正前の商法に規定する新株予約権
●その権利の行使の日における価額
ニ 会社法第238条第2項の決議等に基づき交付された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限る。)
●その権利の行使の日における価額
ホ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な場合におけるその株式を取得する権利(イからニに該当するものを除く。)
●その権利に基づく払込みまたは給付の期日における価額

(3)発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式(下記の3(2)で取得費を調整する場合を除く。)または新株予約権
●零

(4)(1)から(3)以外の方法により取得した株式
●その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

2013年5月15日

譲渡した株式等の取得費は…

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、以下のように計算する。

(譲渡所得=譲渡価額(売却金額)-取得費(取得価額)-売却手数料等)

取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金だが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれる。

2013年5月13日

株式としての価値を失ったことによる損失と上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の関係

特定管理株式について、その発行会社が解散し清算が結了したことから、その株式としての価値を失ったことによる損失が株式等の譲渡による損失の金額とみなされることになったが、特定管理株式は「上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式」であることから、上場株式等を対象とする「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用対象とはならない。
したがって、株式としての価値を失ったことによる損失の金額が当年分の他の株式等の譲渡益から控除しきれない場合に、これを翌年以降に繰り越して控除することはできない。

2012年11月13日

ゴルフ会員権を譲渡したときは…

1.課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されるが、これらの会員権を譲渡したときの所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となる。

2.計算方法
この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて以下のとおりとなる。
(1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額(注))
(2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
課税される金額={譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額(注))}✕1/2
(注)
譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円である。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できない。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除する。

3.注意事項

  • ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができる。
    ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合がある。
  • ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となる。

2012年10月30日

譲渡した土地・建物の取得費が分からない時はどうするのか…

譲渡所得の金額は、土地や建物を譲渡した金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額である。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額である。

しかし、譲渡した土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、取得費の額を譲渡した金額の5%相当額とすることができる。
なお、取得費が分かっている場合でも、実際の取得費が譲渡した金額の5%相当額を下回る場合も同様である。

2012年10月25日

相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期はいつになるのか…

1.相続や贈与によって取得した資産の取得費
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額である。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額である。
譲渡した土地建物の中には相続や贈与により取得したものもある。
この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算する。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれる。

2.相続や贈与によって取得した資産の取得の時期
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日だが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれる。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになる。

2012年10月23日

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱い

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いが変更になった。

<従来の取扱い>
預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となる。このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマールは、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきた。
このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないものと取り扱い、また、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきた。

<今後の取扱い>
上記の従来の取扱いの一部を以下のとおり変更する。
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含む。以下同じ。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、以下に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とする。

  • 当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
  • 当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。

(注)
会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく再生計画による再生手続等を含む。

<所得税の還付手続>
上記の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となる。
更正の請求をする場合は、更生計画など上記に掲げた内容が分かる書類を併せて提出する必要がある。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされているので留意が必要である。

2012年8月28日

個人から個人への固定資産の低額譲渡

時価の2分の1以上であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は課税されない
  • 譲受者
    相続税評価額または通常の取引価額(土地・家屋などはこちらのみ)と譲受価額の差額はみなし贈与
    取得価額は譲受価額

時価の2分の1未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は課税されない
    (時価で譲渡したとされる、いわゆる『みなし譲渡』課税はない)
    ただし、譲渡損はなかったものとされる
  • 譲受者
    相続税評価額または通常の取引価額(土地・家屋などはこちらのみ)と譲受価額の差額はみなし贈与
    取得価額は譲受価額
    ただし、譲渡者に譲渡損が発生する場合は、譲渡者の取得価額・取得時期を引き継ぐ

2011年11月4日

個人から法人への固定資産の低額譲渡

時価の2分の1以上であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は原則として課税されない
    (同族会社等の行為計算の否認の可能性あり)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

時価の2分の1未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は譲渡所得
    (時価で譲渡したとされる、いわゆる『みなし譲渡』となる)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

2011年11月2日

法人から個人への固定資産の低額譲渡

時価未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は寄附金(譲受者が役員の場合は役員給与)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は一般的には一時所得(譲受者が役員の場合は役員給与)
    取得価額は時価

2011年11月1日

法人から法人への固定資産の低額譲渡

時価未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は寄附金
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

2011年10月31日

相続税評価額による土地の譲渡

時価とは、客観的交換価値のことをいう。

よって、相続税評価額が時価と言えるかどうかが問題となる。

相続税評価額と同水準かそれ以上の価額で譲渡すれば、原則として、『著しく低い価額』による譲渡とはいえず、例外として、何らかの事情により相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合のみ、『著しく低い価額』による譲渡となりうる。

(東京地方裁判所 平成19年8月23日判決)

2011年9月29日

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国際税務

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。

この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

また、令和4年に、OECDにおいて、共通報告基準における報告事項を拡充する等の改訂が行われ、承認・公表されました。

日本においても、令和6年度税制改正において、共通報告基準の改訂等を踏まえて、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の見直しが行われました。

改正後の本制度は令和8年から施行され、令和9年以後は、改正後の本制度に基づいて金融口座情報の報告及び交換が行われることとなります。

★リンクはこちら ⇒ 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)

2026年5月28日


暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)

暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、OECDにおいて、非居住者に係る暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。

この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する暗号資産交換業者等から非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

令和6年度税制改正により、令和8年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う者又は令和7年12月31日において暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者は、暗号資産交換業者等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する暗号資産交換業者等は、令和9年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の暗号資産等取引情報を所轄税務署長に報告し、報告された暗号資産等取引情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

★リンクはこちら ⇒ 暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)

2026年5月27日


「国際課税」を知ろう

財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。

7.「国際課税」を知ろう
❶国際課税制度について
❷租税条約について

★リンクはこちら ⇒ 「国際課税」を知ろう

2025年9月30日


わが国の関税制度の概要

<関税とは>
関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されている。

関税は、他の租税同様、その収入は国庫収入となる。

かつては、国家の財源として重要な位置を占めていた。国家間の経済交流が活発化し、貨幣経済が浸透する一方、国家の財政規模が巨大になり、国家の徴収体制が整備されるのに伴い、財源調達手段としての関税の意義は相対的に小さくなっているが、厳しい財政事情の下でこれを適正に確保することは重要となっている。

他方、関税が課せられると、その分だけコストが増加し、国産品に対して競争力が低下することから、関税の国内産業保護という機能が生まれる。

現在では、この産業保護が重要な関税の機能となっている。

<税関の役割>
税関では以下の3つの大きな使命のもと、国内関係機関や関係業界、さらには各国の税関や国際機関などと連携・協力しながら、適正な税関行政の運営に取り組んでいる。

1.安全・安心な社会の実現
銃器・不正薬物等の密輸阻止を最重要課題とするとともに、我が国におけるテロ行為等を未然に防止することにより「世界一安全な国、日本」を築く。

2.適正かつ公平な関税等の徴収
国税収入の約1割相当を徴収する歳入官庁として、適正かつ公平に関税等を徴収する。

3.貿易の円滑化
国際物流におけるセキュリティを確保しつつ、通関手続を一層迅速化する。

★リンクはこちら ⇒ わが国の関税制度の概要

2018年11月7日


BEPS防止措置実施条約に署名 Edit

2017年6月7日(水)【日本時間8日(木)】、パリにおいて、我が国は「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名した。

1.本条約の目的
本条約は、BEPSプロジェクトにおいて策定された税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための措置のうち租税条約に関連する措置を、本条約の締約国間の既存の租税条約に導入することを目的としている。
本条約の締約国は、租税条約に関連するBEPS防止措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することが可能となる。

2.署名に至る経緯
2015年10月に公表されたBEPSプロジェクトの最終報告書では、多国籍企業による国際的な租税回避に対応するための様々な措置を勧告している。
本条約は、BEPSプロジェクト行動15の勧告に基づき、我が国を含むおよそ100か国・地域が参加した交渉によって策定され、2016年11月24日の交渉会合において採択された後、同年12月31日に全ての国及び特定の地域に対して署名のために開放された。
BEPSプロジェクトは、グローバルに協調して実施されてその真価を発揮するものであるところ、BEPSプロジェクトを先導してきた我が国としても、BEPSプロジェクトの成果の実施に向けて適切に対応していくため、今般、67か国・地域が出席して開催された本条約の署名式において、本条約に署名するに至った。

3.今後の手続
本条約は、本条約に署名した5か国・地域が批准書、受諾書又は承認書を寄託することにより、その5番目の寄託から所定の期間が満了した後に、その5か国・地域について効力を生じる。その後に批准書等を寄託する国・地域については、それぞれの寄託から所定の期間が満了した後に効力を生じる。
本条約は、本条約の適用対象となる各租税条約の全ての締約国について本条約が効力を生じてから所定の期間が満了した後に、その租税条約について適用が開始される。
我が国においては、本条約について批准書等を寄託するためには国会の承認が必要である。

★リンクはこちら⇒ BEPS防止措置実施条約に署名

2017年8月15日

移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~

国税庁は、BEPSプロジェクトの進展や、移転価格文書化制度の整備などの移転価格を取り巻く環境変化の下、移転価格税制に関する納税者の自発的な税務コンプライアンスを高めることを目指し、事務運営(取組方針、具体的な施策)を見直すとともに、納税者の予測可能性や行政の透明性を向上させるため、平成29年(2017年)6月、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」を公表した。

★概要はこちら⇒ 移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~の概要
★全文はこちら⇒ 移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~

2017年7月21日

移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談

移転価格税制に関する事前確認(APA: Advance Pricing Arrangement)とは、移転価格課税に関する納税者の皆様の予測可能性を確保するため、納税者の皆様の申出に基づき、その申出の対象となった国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容(以下「独立企業間価格の算定方法等」という。)について、税務署長等が事前に確認を行うことをいい、昭和62年(1987年)に我が国が世界に先駆けて導入した施策である。
その後、米国(1991年)に続き、カナダ(1994年)、豪州(1995年)、韓国(1996年)、中国(1998年)に導入され、現在では30ヶ国以上で導入されている。

(注)
移転価格税制は、国外の関連企業(国外関連者)との取引を通じた海外への所得移転に対処し、適正な国際課税の実現を図る観点から、昭和61年度税制改正で導入された制度で、現在、主要先進国をはじめ40ヶ国以上で導入されている。
本税制の基本的仕組みは、法人と国外関連者との取引価格が第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なることにより、我が国の課税所得が減少している場合に、その取引が独立企業間価格で行われたとみなして所得を計算するというものである。

事前確認については、近年の国際取引の増加を反映し、その申出件数が増加してきていることから、国税庁においては、担当者を増員するなど、処理促進のための体制整備を図ってきているところである。

また、納税者に事前確認を円滑に利用いただけるよう、事前確認の申出の前に税務当局が相談を受ける事前相談を行っており、各国税局に事前相談の担当窓口を設けている。

事前相談は、納税者の皆様と税務当局の双方が申出内容について基本的な理解を共有するためのものであり、この事前相談を行うことにより、納税者にとっては、申出時に必要な資料作成事務を効率的に行うことができ、また税務当局における申出後の審査の円滑化・迅速化の効果が期待されるため、事前相談を積極的に活用することをお勧めする。
また、申出を行うかどうかのご判断がつきかねている納税者の方々のご相談も受け付けている。

★リンクはこちら⇒ 移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談

2016年8月15日

移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし

OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、下記リンクのとおり移転価格税制に係る文書化制度が整備された。

このパンフレットでは、移転価格税制に係る文書化制度に関する改正内容のうち主要な項目のあらましを紹介している。

★リンクはこちら⇒ 移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし

2016年6月15日

多国籍企業情報の報告

OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備された。

これらの届出事項や報告事項は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供する。

★リンクはこちら⇒ 多国籍企業情報の報告

2016年6月10日

国外財産調書の提出制度(FAQ)

国税庁は、国外財産調書の提出制度(FAQ)を公表した。

その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除く。)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。

★リンクはこちら⇒ 国外財産調書の提出制度(FAQ)

2014年1月6日

新興国における課税問題の事例と対策

経済産業省は、今後新興国への進出を検討している日本企業に対し、進出先国において発生している課税問題を広く周知すべく、「新興国における課税問題の事例と対策」を作成した。

『新興国における課税問題の事例と対策(概要版)』と『新興国における課税問題の事例と対策(詳細版)』とがある。

移転価格税制・ロイヤリティ・PEのことなどが分かりやすく書かれている。

★「新興国における課税問題の事例と対策」(概要版)はこちら⇒ 「新興国における課税問題の事例と対策」(概要版)
★「新興国における課税問題の事例と対策」(詳細版)はこちら⇒ 「新興国における課税問題の事例と対策」(詳細版)

2013年9月11日

国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明

2013年6月11日に、我が国の金融庁・財務省及び国税庁は、アメリカ合衆国の財務省とともに「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を発表した。

国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(既に削除済み) 

<追加>
国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明の一部を修正する追加的声明(仮訳)(2013年12月18日)

2013年6月20日

国外財産調書の提出制度

平成25年度から、居住者(「非永住者」の方を除く。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされた。

2013年4月26日

パーペチュアル・トラベラー

1.居住者と非居住者
我が国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいう。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得について我が国において所得税を納める義務がある。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」という。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたものまたは国外から送金されたものについて我が国において所得税を納める義務がある。
また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務がある。

2.住所と居所
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっている。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされている。

3.複数の滞在地がある人
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになる。
(注)
滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、我が国の居住者となる場合がある。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠が我が国にあれば、我が国の居住者となる。
外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになる。A国で居住者と判定され、我が国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めている。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、我が国とA国との租税条約によるが、国籍をひとつの判断要素としている条約もある(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもある。

2012年12月11日

平成23事務年度の相互協議の状況

国税庁では、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合、外国税務当局との相互協議を実施して問題の解決を図っている。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施している。

  1. 相互協議事案の発生件数
    平成23事務年度は143件の相互協議事案が発生し、うち事前確認に係るものは112件と、全体の発生件数の約80%を占めている。
    これを10年前の平成13事務年度と比較すると、相互協議件数で1.6倍、事前確認に係る相互協議件数で2.7倍となっており、増加傾向にある。ただし、この2年間は、主に事前確認の減少により発生件数は全体として減少している。
  2. 相互協議事案の処理件数
  • 処理件数
    相互協議の処理件数は157件(前年比96%)、事前確認に係る相互協議の処理件数は135件(前年比105%)で、全体の処理件数はやや減少したものの、事前確認に係る相互協議の処理件数は過去最高となった。
  • 処理事案の地域別内訳
    平成23事務年度の処理件数は、件数の多い順に、米国、豪州、英国となっている。
    相互協議の相手国の数は、ここ数年はおおむね横ばいで推移している(平成18年:25か国→平成23年:23か国)。
  • OECD非加盟国との相互協議事案の件数
    対OECD非加盟国の発生件数は24件(前年比75%)、処理件数11件(同46%)、繰越件数95件(同116%)となっている。
  • 1件当たりの平均的な処理期間
    事案の処理に係る期間は、平均すると1件当たり25.1か月となっている。そのうち、事前確認に係る相互協議事案の処理に係る期間は、同様に1件当たり23.6か月となっている。

2012年10月15日

国内外の勤務がある場合のストック・オプションに係る国内源泉所得の範囲

例えば、以下のようなケースで考える。
米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していたが、今般期間満了とともに帰国した。
ところで、Aは、日本支店での勤務期間中にB社からストック・オプションを付与されており、帰国後権利行使している。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要 否)はどうなるか?

(時系列)
H17.07.01 入国(日本支店勤務)
H18.07.01 権利付与
H22.06.30 出国
H23.06.30 権利行使

米国の居住者が受けるストック・オプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされている(日米租税条約議定書第10項)。
このケースだと、ストック・オプションの付与時から行使時までの期間(5年)のうち日本での勤務期間(4年)に関連する部分の経済的利益を国内源泉所得(給与所得)として取り扱うのが相当と考えられる。
なお、Aは、帰国後、非居住者に該当し、国外において国内源泉所得の支払が行われることとなるが、米国法人は日本支店を有しているので、所得税法第212条第2項の規定により、日本支店は、その国内源泉所得について20%の税率で所得税を徴収し、その翌月末日までに納付しなければならない。

2012年8月27日

国外財産調書の提出制度のチラシ

国外財産調書の提出制度が創設され、法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出する必要があるが、そのチラシが作成された。

<趣旨>
適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する方からその保有する国外財産について申告をしていただく仕組み(国外財産調書制度)が創設された。

<概要>
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。
(注)
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされている。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、以下のように、その財産自体の所在、その財産の受入れをした営業所または事業所の所在、その財産の発行者等の所在などによることとされている。

  • 「動産又は.動産」は、その動産、または動産の所在
  • 「預金、貯金または積金」は、その預金、貯金または積金の受入れをした営業所または事業所の所在
  • 「社債または株式」は、その社債または株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在

<国外財産の価額>
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされている。また、「邦貨換算」は、その年の12月31日における「外国為替の売買相場」によることとされている。
(注)
上記の「時価」または「見積価額」の具体的な算定方法、及び「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、今後、通達等において示される予定である。

<国外財産調書の記載事項>
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(または居所)に加え、国外財産の種類、用途(一般用及び事業用の別)、所在、数量、価額などを記載することとされている。
(注)
「事業用」とは、動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業または業務の用に供することをいい、「一般用」とは、それ以外の用に供することをいう。

2012年7月30日

非居住者等への給与等の人的役務の提供に対する報酬等の源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合がある。
したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要がある。

非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った勤務その他の人的役務の提供に対するものを支払う際には、所得税を源泉徴収しなければならない。

(注)
非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合などがある。

2012年7月27日

非居住者等への工業所有権や著作権等の使用料等の源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合がある。
したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要がある。

国内において業務を行う者が、非居住者等に支払う、工業所有権や著作権等の使用料またはそれらの取得の対価のうち、その国内業務に係るものを支払う際には、所得税を源泉徴収しなければならない。

(注)
非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合などがある。

2012年7月26日

非居住者等への不動産の賃借料等の源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合がある。
したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要がある。

非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合、その賃借料を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければならない。
なお、個人が、自己またはその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては、源泉徴収をする必要はない(法人が借りて賃借料を支払う場合には、源泉徴収をしなければならない。)。

(注)
非居住等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合などがある。

2012年7月23日

非居住者等への土地等の対価の源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合がある。
したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要がある。

非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければならない。
なお、個人が、自己またはその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その土地等の対価の額が1億円以下である場合は、その個人が支払うものについては源泉徴収をする必要はない(法人が取得して対価を支払う場合には、1億円以下であっても源泉徴収をしなければならない。)。

(注)
非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合などがある。

2012年7月20日

個人の海外の組合への投資に関する課税

個人が海外投資を行なっている場合、個別的な判断が必要になるが、LLCは法人への投資、LPは任意組合への投資と考えられることが多い。

この場合、前者は配当所得、後者は雑所得として、組合の決算に基づき所得を認識する(純額方式の場合)。

2012年2月23日

非居住者の国内不動産の譲渡

非居住者が国内不動産を譲渡した場合、原則として、譲渡対価の10%の源泉徴収の必要がある。
以下の2つを充たす場合、例外的に、源泉徴収は不要である。

  • 譲渡対価が1億円以下であること
  • 当該土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けることなお、3,000万円の特別控除や居住用財産の税率の特例なども適用可能である。

2012年2月22日

居所とは?

『住所』は所得税基本通達2-1で「各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」と定義されている。

しかしながら、『居所』については所得税法上定義はないが、「住所以外の場所において人が相当期間継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度には至らないものをいう」とされている。

2011年8月18日

非居住者とは?

非居住者とは居住者以外の個人をいう。

日本で課税されるのは、以下のみである。

  • 国内源泉所得

2011年8月17日

非永住者以外の居住者とは?

非永住者以外の居住者とは、居住者のうち非永住者以外の個人をいう。

いわゆる日本人(一般的な日本居住者)である。

全世界所得(大きく分けると以下の2つ)が課税対象となる。

  • 国内源泉所得
  • 国外源泉所得

2011年8月16日

非永住者とは?

非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人をいう。

非永住者については、以下のものが課税される。

  • 国内源泉所得
  • 国外源泉所得のうち国内払いまたは国内に送金された部分

2011年8月11日

居住者とは?

居住者とは、国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

居住者は、

  • 非永住者
  • 非永住者以外の居住者

とに区分される。

2011年8月10日

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記事

M&A・組織再編

<参考>
時価純資産法(または簿価純資産法)に数年分の利益を加算する場合
時価純資産法(または簿価純資産法)により算定した純資産に、数年分の任意の利益を加算した金額を譲渡額とする場合もある。

なお、加算対象とする利益の種類(税引後利益または経常利益等)及び年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多い。

パターン 企業グループ内 共同事業 スピンオフ
完全支配関係
(100%)
支配関係(50%)
分割対価要件 ○ ○ ○ ○
主要資産等引継要件 ○ ○ ○
事業関連要件 ○
事業規模または
経営参画要件
○ ○
(経営参画要件
の充足が必要)
従業者引継要件 ○ ○ ○
移転事業継続要件 ○ ○ ○
株式継続保有要件 ○
(完全支配関係
の継続)
○
(支配関係
の継続)
○
非支配関係継続要件 ○

『分割型分割』とは、分割対価を分割元会社ではなくその株主に交付する分割のことである。

なお、『分割型分割』は『人的分割』と呼ぶこともある。

会社法上は、『分社型分割』のみ規定されているが、『分社型分割+剰余金の配当』という形で、実質的に『分割型分割』の効果を得られる。

2021年2月25日

<事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係>

1.事実関係

 医療法人である当社は、当社と出資関係のない医療法人Z社との間で、当社を合併法人、Z社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」という。)を行うことを予定している。
本件合併に際し、被合併法人の従業者の雇用関係については、以下のとおりとすることとしている。

(1)本件合併の日の前日における従業者の総数は81名ですが、当該従業者全員は、同日付けで、被合併法人との間の雇用契約を終了(退職)するとともに、被合併法人から退職金の支払いを受ける。

(2)被合併法人の従業者であった81名のうち79名は、本件合併の日において、合併法人との間に新たな雇用契約を締結し、同日から合併法人の従業者として合併法人の業務に従事する。

2.照会要旨

本件合併は、本件合併の直前において合併法人と被合併法人との間に出資関係がないことから、本件合併が法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するためには、本件合併が同号ハの「被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併」に該当する必要があり、この要件の一つである、いわゆる従業者引継要件(法令4の3④三)を満たす必要がある。
本件合併においては、合併の日の前日に被合併法人の全従業者は、被合併法人との間で締結された雇用契約を終了(退職)し、当該雇用契約は合併法人に承継されないことから、合併法人は被合併法人の従業者を引き継いでおらず、従業者引継要件を満たしていないとも考えられる。
しかしながら、本件合併後においては、本件合併の前日まで被合併法人の業務に従事していた被合併法人の従業者の総数の80%以上が合併法人の業務に従事することが見込まれていることから、本件合併は従業者引継要件を満たすと考えてよいか?

<照会者の求める見解の内容及びその理由>

1.関係法令

(1)適格合併について

 法人税法上、次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものは適格合併に該当する(法法2十二の八)。

イ.その合併に係る被合併法人と合併法人との間に完全支配関係がある場合の当該合併(法法2十二の八イ、法令4の3②)。

ロ.その合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係がある場合の当該合併のうち、所定の要件を満たすもの(法法2十二の八ロ、法令4の3③)。

ハ.その合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併として法人税法施行令第4条の3第4項に掲げる要件(以下「共同事業要件」という。)の全てに該当するもの(法法2十二の八ハ、法令4の3④)。

(2)いわゆる「従業者引継要件」について

 上記(1)ロの所定の要件及び共同事業要件の一つに、いわゆる「従業者引継要件」が規定されている。
具体的には、合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていることを、その要件としている(法法2十二の八ロ(1)、法令4の3④三)。
なお、ここにいう「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者をいうこととしている(法基通1-4-4)。

2.当てはめ

被合併法人であるZ社と合併法人である当社との間には出資関係がないことから、本件合併が適格合併に該当するためには、共同事業要件を満たす必要があり、この共同事業要件の1つである従業者引継要件を満たす必要がある。
吸収合併が行われた場合、その合併により消滅する法人(被合併法人)の権利義務の全部は合併後存続する法人(合併法人)に承継され(医療法58)、当該合併に際し特段の合意がない限り、被合併法人の従業者の地位も合併法人に承継される。
一方で、従業者引継要件においては、「合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること」と規定していることから、当該被合併法人の従業者の地位、具体的には被合併法人の従業者の権利義務や当該被合併法人の従業者と被合併法人との間の雇用契約などが必ずしも合併法人に承継されることまでをその要件とはしていないものと考えられる。
また、従業者引継要件における「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者とされており、その従業者がその合併の直前の従業者に該当するか否かを判断するに当たって、雇用契約があるかどうかといった雇用形態は関係がないものと考えられる。
以上のことからすれば、被合併法人の従業者の雇用契約が合併法人に承継されるか否かということとは関係なく、被合併法人の合併の直前の従業者の総数のおおむね80%以上に相当する者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれているのであれば、従業者引継要件を満たすと考えられる。
本照会では、本件合併の前日に被合併法人であるZ社とその従業者との間の雇用契約は終了(退職)するものの、本件合併後において、被合併法人の合併の直前の従業者全81名のうち79名が引き続き合併法人である当社の業務に従事することが見込まれていることから、従業者引継要件を満たすものと考える。

<回答>

回答年月日
平成30年11月15日

回答者
名古屋国税局審理課長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定

2019年3月11日


『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました

経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、大胆な事業再編を機動的に行うことを可能とするための環境整備に取り組んでいる。
こうした取組のひとつとして、スピンオフの円滑な実施を支援するため、2018年3月に『「スピンオフ」の活用に関する手引』を公表しているが、今般、平成30年度税制改正の内容を踏まえて当該手引きを改訂した。

<今回の改訂のポイント>
●平成30年度税制改正の内容を反映
平成30年度に改正された、(1)スピンオフ準備のための完全支配関係内の組織再編の適格要件の緩和、(2)スピンオフ元の会社による証券会社への分割割合等の通知義務について、説明を追加している。

※スピンオフとは、企業が「選択と集中」を図るため、自社内の特定の事業部門や完全子会社を切り出して資本関係の無い別会社とし、経営を独立させる取組である。
経営の独立による迅速、柔軟な意思決定や、資本の独立による独自の資金調達や取引先の拡大が可能となり、スピンオフする側とされる側の双方にとって企業価値向上が期待される。

 ★リンクはこちら ⇒ 「スピンオフ」の活用に関する手引(平成30年8月)

2018年9月4日


「我が国企業による海外M&A研究会」報告書及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」

<本件の概要>
経済産業省は、2017年8月より開催した「我が国企業による海外M&A研究会」等における議論の成果として、(1)日本企業が今後、海外M&Aを有効に活用していく上で留意すべきポイントと参考事例をまとめた報告書及び(2)特に経営者目線で重要なポイントを事例とともにまとめた「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」をとりまとめた。

1.背景・目的とこれまでの経緯
近年、海外M&Aは、激しいグローバル競争の中で、日本企業がスピード感を持った成長を実現していくうえで重要かつ有効なツールとなっている。
また、これまで国内を主たる事業基盤としてきた企業も含め、海外M&Aの裾野が一層拡大している。
他方で、海外M&Aに関しては、国内のM&Aや現地法人設立による海外進出と比較しても、制度・言語・文化面の違いをはじめとして難度が高い側面があり、期待された成果を十分挙げられていない事例も少なくない。
そこで、経済産業省は、2017年8月より、海外M&Aに関し豊富な経験と知見を有する専門家を集めた「我が国企業による海外M&A研究会」を開催し、日本企業が抱える課題やその克服のための取組について、海外M&Aに積極的に取り組む企業へのヒアリングや専門家を交えた議論、公開シンポジウムを通じて検討してきた。

2.「報告書」と「9つの行動」のポイント
今般、その成果物として、日本企業が今後、海外M&Aを有効に活用していく上で留意すべきポイントと参考事例をまとめた(1)「我が国企業による海外M&A研究会報告書」をとりまとめた。
さらに、研究会等において、海外M&Aに取り組む上では経営者の果たすべき役割やコミットメントが重要であるとの指摘が多くなされたことを踏まえ、今後の海外M&Aの取組に役立てていただけるよう、特に経営者目線からみて特に重要なポイントについて事例とともに、(2)「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」として、簡潔で読みやすい形でとりまとめた。
海外M&Aの裾野が一層拡大している中、今後、「報告書」や「9つの行動」の浸透を目指す。
「報告書」と「9つの行動」の主なポイントは以下のとおりである。

(1)報告書のポイント
海外M&Aを企業の成長に有効活用するためには、経営トップがプロセス全体に主体的にコミットして、リーダーシップを発揮した上で、個別案件の実行力のみならず、戦略ストーリーの構想力、基盤としてのグローバル経営力を併せ持つことが重要である。
1.「海外M&Aの実行力」
海外M&Aを効果的に活用していく上では、デュー・デリジェンスやバリュエーション、契約交渉といったM&Aのディール実行に関わる専門的な知見やスキル、買収契約成立後の統合プロセス(PMI)といった「海外M&Aの実行力」が重要であり、海外M&Aを実行する企業自身が十分なM&Aリテラシーを身につけ、外部アドバイザーに過度に依存することなく、主体的にM&Aプロセスを実行できる能力を向上させていくことがまずは重要である。
2.「M&A戦略ストーリーの構想力」と「グローバル経営力の強化」
一方で、海外M&Aを自社の成長に有効活用している企業は、M&Aの実行力にとどまらず、海外M&Aの実行の前と後の「平時」の段階から、将来の海外M&Aを見据え、海外M&Aを日常事として地道な取組みを行っている。
「前」の段階では、中長期の時間軸で自社の「目指すべき姿」をまずはっきりさせたうえで、そこから逆算して、成長戦略・ストーリーに基づいて主体的・戦略的に海外M&Aの検討・準備を行うことに十分な時間や人材等のリソースを投入している。(「M&A戦略ストーリーの構想力」)
「後」の段階では、海外企業の優れた部分を積極的に取り入れたうえで、自社グループをグローバル規模での成長が可能な経営体制へ変革させていくことが重要である。(「グローバル経営力の強化」)

(2)「9つの行動」のポイント
海外M&Aにおいては、経営トップが果たすべき役割が極めて大きい。海外M&Aを自社の成長に活用している企業の多くは、経営トップ自らが海外M&Aの本質を理解し、先手を打った主体的リーダーシップを発揮するとともに、プロセス全体を通して腰を据えてコミットしていく覚悟を持って取り組んでいる。そこで、報告書の内容から、特に経営トップ等が留意すべき点を抽出し事例とともに以下の9つの行動にとりまとめた。

  • 行動1:「目指すべき姿」と実現ストーリーの明確化
  • 行動2:「成長戦略・ストーリー」の共有・浸透
  • 行動3:入念な準備に「時間をかける」
  • 行動4:買収ありきでない成長のための判断軸
  • 行動5:統合に向け買収成立から直ちに行動に着手
  • 行動6:買収先の「見える化」の徹底(「任せて任さず」)
  • 行動7:自社の強み・哲学を伝える努力
  • 行動8:海外M&Aによる自己変革とグローバル経営力
  • 行動9:過去の経験の蓄積により「海外M&A巧者」へ

<担当>
貿易経済協力局 投資促進課長 小泉
担当者:慶野、仁平
電話:03-3501-1511(内線 3181~6)
03-3501-1662(直通)
03-3501-2082(FAX)
経済産業政策局 産業組織課長 坂本
担当者:安藤、奈良
電話:03-3501-1511(内線 2621~9)
03-3501-6521(直通)
03-3501-6046(FAX)

<公表日>
平成30年3月27日(火)

 ★「我が国企業による海外M&A研究会」報告書はこちら ⇒ 「我が国企業による海外M&A研究会」報告書(既に削除済み)
 ★「我が国企業による海外M&A研究会」報告書概要はこちら ⇒ 「我が国企業による海外M&A研究会」報告書概要
 ★「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」はこちら ⇒ 「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」

2018年6月15日


いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定

<照会要旨>
A社の100%子会社であるB社とA社が発行済株式の22%を保有するC社との間で、B社を株式交換完全親法人、C社を株式交換完全子法人とする株式交換を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この株式交換は、C社の株主に交付する株式交換の対価を株式交換完全親法人であるB社の株式ではなく、B社の100%親会社であるA社(株式交換完全支配親法人)の株式とするいわゆる「三角株式交換」により行うことを予定している。
この株式交換が「共同で事業を営むための株式交換」(法2十二の十六ハ)として適格株式交換に該当するための要件(法人税法施行令第4条の3第16項各号に掲げられている要件をいい、以下「共同事業要件」という。)のうち、株式交換完全子法人の株主のうち一定の株主が保有する株式数の発行済株式等の数に占める割合が80%以上であることを求める「株式継続保有要件」については、具体的にはどのように判定することになるのか。
なお、株式交換前におけるC社の株主の数は50人未満であり、A社以外のC社の株主は株式交換により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれている。
また、株式交換後の関係会社において更なる組織再編をすることは予定していない。

<回答要旨>
お尋ねの場合の株式継続保有要件の判定に当たっては、次の1と2の株式の数を合算した株式数が、株式交換完全子法人の発行済株式等の数の80%以上であるかどうかを判定することとなる。

1 株式交換により交付されるA社株式を継続保有することが見込まれているC社の株主が保有するC社株式の数
2 株式交換完全支配親法人であるA社が保有するC社株式の数

したがって、ご照会の株式交換については、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算した株式数は、C社の発行済株式等の100%となるので、株式継続保有要件を満たすことになる。

(理由)

  1. 株式会社である株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも該当しない場合において、その株式交換が次の①及び②のいずれをも満たすときには、当該株式交換は適格株式交換に該当することとなる(法2十二の十六ハ)。
    ① 株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと。
    ② その株式交換が、株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換に該当すること。
  2. 上記②の「共同で事業を営むための株式交換」に該当するための要件(共同事業要件)の一つに「株式継続保有要件」がある。「株式継続保有要件」とは、リンク先の算式により算出した割合が80%以上であることを要件とするものである(法令4の316五)。
    割合の計算に際し、株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株式を保有している場合には、当該株式を分子に含めて計算することとされている。
  3. いわゆる「三角株式交換」が行われる場合には、株式交換完全子法人の株主に対して株式交換完全支配親法人の株式が交付される。
    「三角株式交換」の場合にも、共同事業要件の一つである「株式継続保有要件」の判定については、上記2と同様の算式により算出した割合が80%以上であることが要件とされる。
    割合の計算に際し、株式交換完全支配親法人が株式交換完全子法人の株式を保有しているときには、当該株式も分子に含めて判定することとされている。
  4. ご照会の株式交換については、B社とC社の関係は、完全支配関係又は支配関係のいずれにも該当しないため、この株式交換が適格株式交換に該当するためには、共同事業要件を満たす必要がある。
    共同事業要件の一つである「株式継続保有要件」の判定について検討すると、A社以外のC社の株主については、株式交換により交付を受けるA社株式(株式交換完全支配親法人株式)の全部を継続して保有することが見込まれている。
    そして、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算した株式数は、C社の発行済株式等の100%となるので、「株式継続保有要件」を満たすことになる。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について

2016年1月20日

被合併法人(合併法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人とする新設合併により設立された法人)から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外

<照会要旨>
A社は、B・C・D各社の発行済株式の100%を10年前から保有する親会社である。
平成25年4月1日に、B社とC社は、E社を新設合併設立会社とする新設合併(適格合併1)を行った。
この合併はいわゆる「みなし共同事業要件」を満たすので、E社は、B社及びC社が有する未処理欠損金額を引き継いだ。
このたび、D社とE社は、D社を合併法人、E社を被合併法人とする吸収合併(適格合併2)を行った(合併の効力発生日は平成27年6月30日)。
この場合、合併法人であるD社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるか。
なお、適格合併2は「みなし共同事業要件」を満たさない。

<回答要旨>
D社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができる。

(理由)

  1. 適格合併が行われた場合に、被合併法人(Y)に未処理欠損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人(X)の合併の日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして合併の日の属する事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされている(法法57①、②)。
  2. ただし、合併法人(X)と被合併法人(Y)との間に支配関係がある場合の適格合併であって、いわゆる「みなし共同事業要件」を満たす合併に該当する場合、又はその支配関係が合併法人(X)の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続している場合のいずれにも該当しないときには、被合併法人(Y)の有する欠損金額のうち
    ① 合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額
    ② 合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度に生じた欠損金額のうち、被合併法人(Y)が当該支配関係が生じた日において有する資産の譲渡等による損失額から成る部分の金額(特定資産譲渡等損失相当額)

    は、上記1の未処理欠損金額に含まれない(合併法人(X)の欠損金額とみなされない)こととされている(法法57③、法令112④一)。

  3. なお、被合併法人(Y)が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日後に設立された法人である場合であって、その被合併法人(Y)とその合併法人(X)との間にその被合併法人(Y)の設立の日から継続して支配関係があるときは、上記2の制限措置は適用されず、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができる(法法57③、法令112④二)。
  4. また、上記3に該当する場合であっても、適格合併(適格合併2)の日の前日以前に、その合併法人(X)との間に支配関係がある他の内国法人(y1、y2)を被合併法人とする適格合併(適格合併1)で、3の被合併法人(Y)を設立するものが行われていた場合には、上記3の取扱いはなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことはできない(法令112④二イ前段)。
    ただし、その合併法人(X)と他の内国法人(y1、y2)との間に最後に支配関係があることとなった日が、適格合併(適格合併1)の日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前である場合には、この制限はなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができる(法令112④二イ括弧書)。
  5. お尋ねのD社とE社の合併は、適格合併に該当し、被合併法人であるE社と合併法人であるD社との間には被合併法人であるE社の設立の日から継続して支配関係があるので、D社はE社の未処理欠損金額を引き継ぐことができる。
    また、D社とE社の適格合併の日の前日以前に、合併法人であるD社との間に支配関係がある他の内国法人であるB社及びC社を被合併法人としてE社を設立する適格合併が行われているが、B社及びC社とD社との間に支配関係があることとなったのは10年前であり、D社とE社の適格合併が行われた日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前なので、E社の未処理欠損金額の引継ぎが制限されることはない。

 ★リンクはこちら⇒ 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について

2016年1月18日

株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件

<照会要旨>
支配関係のない法人間で行われる株式交換については、法人税法第2条第12号の16ハに規定する共同で事業を営むための株式交換の要件(以下「共同事業要件」という。)を満たすときは、適格株式交換に該当するとされている。
この共同事業要件の1つとして、次のいずれかを満たすことが必要となる(法令4の316二)。
1.株式交換完全子法人の子法人事業と株式交換完全親法人の親法人事業のそれぞれの売上金額、従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合が、おおむね5倍を超えないこと(事業規模要件)。
2.株式交換前の株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く。)をするものでないこと(特定役員継続要件)。
当社(A社)は、B社との間で当社を株式交換完全子法人とする株式交換を行うことを検討している。
具体的には、次の定時株主総会決議によって、株式交換契約の承認を受けることを予定している。
ところで、当社では、取締役の任期を2年とすることを定款で定め、また、原則として、専務取締役の再任はしないことを取り決めている。
当社の専務取締役であるXは、任期満了に伴い次の定時株主総会の終結の時をもって退任する見込みである。
この場合、特定役員継続要件を満たさないこととなるか。

<回答要旨>
お尋ねの株式交換については、特定役員継続要件を満たすものと考えられる。

(理由)
1.
株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に支配関係がない場合に共同事業要件を満たせば、適格株式交換に該当することとなるが、この共同事業要件の1つとして、事業規模要件又は特定役員継続要件のいずれかを満たすものであることが規定されている(法法2十二の十六ハ、法令4の316二)。
このうち特定役員継続要件とは、当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(当該株式交換に係る株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く。)をするものでないことと規定されている(法令4の316二)。
この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう(法令4の34二)。

2.
お尋ねの場合のように、株主総会決議によって株式交換契約の承認を受ける場合で、たまたま当該株主総会の終結をもって任期満了となる特定役員が退任したとしても、この退任は、当該株式交換に伴ってする退任とは言えないものと考えられる。
したがって、他に当該株式交換に伴って退任する特定役員がない場合には、当該株式交換は、特定役員継続要件を満たすものと考えられる。
ただし、例えば、その特定役員の再任をしないことが株式交換を実行するための条件とされているような場合には、当該特定役員は、当該株式交換に伴って退任するものと考えられる。このような場合には、特定役員継続要件を満たさないものと考えられる。

 ★リンクはこちら⇒ 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について(リンク削除済)

2016年1月15日

「事業引継ぎガイドライン」「事業引継ぎハンドブック」

中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が急速に進む中、少子化等の影響から、親族内での後継者の確保が厳しさを増しており、M&A等による事業引継ぎの必要性が年々高まってきている。

中小企業庁では、後継者のいない中小企業・小規模事業者の皆様方が安心してM&A等を活用することができるよう、今般、有識者からなる「中小企業向け事業引継ぎ検討会」を開催し、「事業引継ぎガイドライン」、「事業引継ぎハンドブック(紹介用のチラシ含む)」を策定した。
「事業引継ぎガイドライン」は、M&Aの手続きや、手続毎の利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を詳細に記載している。
また、「事業引継ぎハンドブック」は、事業者の皆様方がM&A等を活用する際の手引き書となるよう、ガイドラインを分かりやすくまとめたものである。

 ★『事業引継ぎガイドライン』はこちら⇒ 事業引継ぎガイドライン
 ★『事業引継ぎハンドブック』はこちら⇒ 事業引継ぎハンドブック
 ★『事業引継ぎチラシ』はこちら⇒ 事業引継ぎチラシ

2015年5月11日

いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件

<照会要旨>
C社は、A社の100%子会社であるB社との間で、C社を分割法人、B社を分割承継法人とする分割を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この分割は、C社に交付する分割対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とし、分割法人C社が交付を受ける分割対価(A社株式)の全てがその分割の日においてC社株主に交付されるいわゆる「三角分割(分割型分割)」により行うことを予定している。分割対価をB社株式とする通常の分割型分割の場合と「三角分割(分割型分割)」の場合とでは、適格分割型分割に該当するための要件に異なる点はあるのか?

<回答要旨>
分割対価は異なるが、適格分割型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。
(理由)
1.株式会社が行う分割型分割(法法2十二の九)が適格分割型分割に該当するためには、分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十一イ~ハ。以下「支配関係別要件」という。)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十一柱書き。以下「共通要件」という。)を満たす必要がある。
このうち、共通要件は、分割対価資産として、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十一柱書き)、いわゆる「三角分割(分割型分割)」の場合には、2の分割承継親株式以外の資産が交付されないこと(分割承継親法人株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに限る。)が要件となる。
①分割承継法人の株式
又は
②分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の
全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)

2.これに対して、分割法人と分割承継法人との関係ごとに定められた要件(支配関係別要件)は、いわゆる「三角分割(分割型分割)」であるか、それ以外の分割型分割であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角分割(分割型分割)」であることをもって異なる要件が定められているわけではない。
(注)
分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、分割対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する分割法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の38六イ)、この判定において、いわゆる「三角分割(分割型分割)」への対応がなされている。具体的には、通常の分割型分割において分割承継法人が分割法人の株主である場合には、分割承継法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角分割(分割型分割)」においても分割承継親法人が分割法人の株主である場合には、分割承継親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではない。

3.したがって、いわゆる「三角分割(分割型分割)」の場合には、分割対価が分割承継親法人株式に限られる点は異なるが、いわゆる「三角分割(分割型分割)」とそれ以外の分割型分割の間で適格分割型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件

2015年3月2日

いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件

<照会要旨>
C社は、A社の100%子会社であるB社との間で、C社を分割法人、B社を分割承継法人とする分割を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この分割は、C社に交付する分割対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角分割(分社型分割)」により行うことを予定している。分割対価をB社株式とする通常の分社型分割の場合と「三角分割(分社型分割)」の場合とでは、適格分社型分割に該当するための要件に異なる点はあるのか?

<回答要旨>
分割対価は異なるが、適格分社型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。
(理由)
1.株式会社が行う分社型分割(法法2十二の十)が適格分社型分割に該当するためには、分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十一イ~ハ。以下「支配関係別要件」という。)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十一柱書き。以下「共通要件」という。)を満たす必要がある。
このうち、共通要件は、分割対価資産として、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十一柱書き)、いわゆる「三角分割(分社型分割)」の場合には、2の分割承継親法人株式以外の資産が交付されないことが要件となる。
①分割承継法人の株式
又は
②分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)

2.これに対して、分割法人と分割承継法人との関係ごとに定められた要件(支配関係別要件)は、いわゆる「三角分割(分社型分割)」であるか、それ以外の分社型分割であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角分割(分社型分割)」であることをもって異なる要件が定められているわけでない。

3.したがって、いわゆる「三角分割(分社型分割)」の場合には、分割対価が分割承継親法人株式に限られる点は異なるが、いわゆる「三角分割(分社型分割)」とそれ以外の分社型分割との間で適格分社型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件

2015年2月27日

いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係

<照会要旨>
A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする適格合併を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定しているが、合併比率に端数が生じ、交付すべきA社株式の数に1に満たない端数が生じることから、この端数に相当する金銭(端数調整金)をC社の株主に交付することとしている。この場合において、被合併法人C社の株主における端数調整金に係る課税関係はどのようになるのか?

<回答要旨>
C社の株主においてA社株式の端数部分の交付を受け、これを直ちに譲渡しその対価として金銭を受け取ったものと取り扱われるため、その譲渡に係る課税関係が生じる。
ただし、端数調整金に相当する金額を雑益等として益金の額に算入する処理も認められる。
(理由)
1.合併に伴い被合併法人の株主である法人が、被合併法人の株式を有しないこととなった場合には、一定の要件を満たす場合を除き、その合併の日の属する事業年度に当該被合併法人の株式の譲渡に係る譲渡損益を計上することになる(法法61の21、法規27の3九)。
2.ただし、その合併により、被合併法人の株主に合併法人株式(合併法人の株式をいう。)又は合併親法人の株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式のみが交付された場合には、上記1の譲渡損益の算定に際し、被合併法人の株主は被合併法人の株式の譲渡対価の額を当該合併直前の被合併法人の株式の帳簿価額に相当する金額として計算することとされているので(法法61の22)、譲渡対価の額と譲渡原価の額が同額(いずれも合併の直前の被合併法人の株式の帳簿価額)となり、譲渡損益は生じない。
3.また、合併対価として交付すべき合併親法人株式の数に1に満たない端数が生ずる場合で、その端数に応じて金銭が交付されるときは、その端数に相当する部分は合併親法人株式に含まれるものとして、株主の各事業年度の所得の金額の計算をすることとされている(法令139の3の21)。このとき、被合併法人の株主は一旦端数に相当する部分の合併親法人株式の交付を受け、これを直ちに譲渡してその金銭を受領したものとして譲渡損益を認識することとされている(法法61の21、法基通2-3-25)。
4.したがって、ご照会の「三角合併」においてC社の株主が端数調整金の交付を受けた場合には、一旦その端数に相当する合併親法人の株式であるA社株式の交付を受け、これを直ちに譲渡し端数調整金を受け取ったものとして譲渡損益の計算を行うこととなる。
具体例を示すと、次のようになる。
【例】C社株主甲社の端数調整金に係る譲渡損益の計算
C社株主である甲社は、合併直前において、C社株式を1,055株(帳簿価額527,500円。@500円)保有していたところ、その合併により、甲社はA社株式527.5株の割当てを受け、A社株式527株と端数調整金600円を受領した。
合併に際しては、C社株式(時価@600円)1株につき、A社株式(時価@1,200円)0.5株が割り当てられている。
(甲社における処理)
A社株式 527,500 / C社株式 527,500
現  金  600 / A社株式(0.5株) 500
/ 有価証券譲渡益  100
5.ただし、上記の処理によらず、甲社が受領した端数調整金を雑益等として益金の額に算入する処理も認められている(法基通2-3-25ただし書)。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係

2015年2月26日

適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理

<照会要旨>
乙社は、100%親法人である甲社に対して、乙社の保有するX社株式(簿価130)を現物分配により交付した。
この現物分配は、その他資本剰余金120とその他利益剰余金10を原資として行っており、資本剰余金120の減少を伴っていることから、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しに該する。
この場合の乙社における処理はどうなるか?

なお、乙社の前事業年度終了時の純資産の額(資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額)は1,200 、資本の払戻し直前の資本金等の額は600する。

<回答要旨>
次の2(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなる。
(理由)
1.現物分配とは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の剰余金の配当や資本の払戻しなどの一定の事由により金銭以外の資産を交付することをいう(法法2十二の六)。
また、適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人(現物分配によりその有する資産の移転を行った法人をいう。)とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう(法法2十二の十五)。
内国法人が適格現物分配により資産の移転をしたときは、その適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして所得の金額を計算することとされており(法法62の53)、その資産の移転により譲渡損益は発生しないこととなる。

2.法人が資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下「資本の払戻し等」という。)により、その株主等に対して金銭及び金銭以外の資産の交付をした場合には、次の(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなる。
なお、資本の払戻しとは、剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいうとされてる(法法241三)。
(1)資本金等の額から減算する金額(法令81十六)
(算式)
資本金等の額から減算する金額(減資資本金額)=A×B÷C(※)
A 資本の払戻し等の直前の資本金等の額
B 資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額
C 資本の払戻し等の前事業年度終了の時の純資産の額
※1 A≦0のときはB÷C=0、A>0かつC≦0のときはB÷C=1として計算する。
※2 少数点以下第3位未満の端数がある場合にはこれを切り上げる。
※3 上記算式により計算した金額が、資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額(この合計額を(2)においてDという。)を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額となる。
(2)利益積立金額から減算する金額(法令91十一)
(算式)
利益積立金額から減算する金額=D-減資資本金額(※)
※ D>減資資本金額の場合に限る。

3.甲社と乙社との間には、本件現物分配の直前に当事者間の完全支配関係(一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係)があることから、本事例の現物分配は適格現物分配に該当する。このため、現物分配により移転をした資産(X社株式)の移転により譲渡損益は生じない。また、本事例の現物分配は、資本の払戻しとして行われるものであることから、次のとおり、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることとなる。
(1)資本金等の額から減算する金額
本事例において、資本の払戻し直前の資本金等の額(A)は600であり、資本の払戻しの前事業年度終了の時の純資産の額(C)は1,200となる。
次に(B)の金額については、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額」とされており、本件における資本の払戻しは、適格現物分配によるものではあるが、解散による残余財産の分配により交付されたものではないため、(B)の金額は、「適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額」130ではなく、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」120となる。
したがって、減少する資本金等の額(減資資本金額)は、60(=600×120÷1200)となる。
(2)利益積立金額から減算する金額
本事例において、適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額が130であることから、(D)の金額は130となり、減少する利益積立金額は70(=130-60)となる。

 ★リンクはこちら⇒ 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理

2015年2月25日

2014年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2014年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで6件。ちなみに前年同期は9件。
  • 第2四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. 三菱ケミカルホールディングスが資本業務提携関係の強化のため、大陽日酸に対する公開買
    付に対する基本合意を締結し、公表(公開買付は2014年11月上旬を目途として開始予定)
  2. ローランドのMBO
  • 第2四半期のボジティブプレミアムの平均値は45.2%となっており、株価が上昇した水準を保っていることから、50%を超えるプレミアムのTOBの割合は引き続き低い割合となっている。

2014年7月24日

2014年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2014年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで8件。ちなみに前年同期は27件。
  • 第1四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. 日本電気によるNECフィールディングに対する公開買付
  • 第1四半期のボジティブプレミアムの平均値は50.5%となっており、昨年から上昇したように見えるが、テクタイトのシーエスロジネットに対するTOBの影響が大きく、実質的には大きな変化は生じていない。

 ★リンクはこちら⇒ TOBプレミアム分析レポート2014年1Q

2014年5月8日

2013年第4四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第4四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで9件。ちなみに前年同期は12件。
  • 第4四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. やまやによるチムニーの買収(143億円)
  2. セブン&アイホールディングスによるニッセンホールディングスの買収(126億円)
  3. ベインキャピタルによるマクロミルの買収(513億円)
  • 第4四半期のプレミアムは、株価が堅調に推移したために、37.7%に減少している。
    ポジティブプレミアムの平均値は48.4%で傾向に大きな変化は見られないが、分布で見た場合には、ディスカウントプレミアムの案件が増加しているため、0%以下の案件割合が増加し、50%超の案件割合が増加している。

 ★リンクはこちら⇒ TOBプレミアム分析レポート2013年4Q

2014年1月30日

2013年第3四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第3四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで10件。ちなみに前年同期は11件。
  • 大型案件は少なく、100億円を超えるものは以下の1件のみ。
  1. タイヨーの経営陣によるMBO(153億円)
    なお、トータル・メディカルサービスに対するMBO(47億円)については、プレミアムが206.81%となっており、調剤薬局事業に対するM&Aニーズが高いことを示す結果となっているといえよう。
  • ポジティブプレミアムの平均値はは3Qのみで54.4%となっており、2Qから上昇したように見えるが、トータル・メディカルサービスに対するTOBの影響が大きく、実質的には大きな変化は生じていない。
  • 分布で見ても大きな変化はないものの、株価が上昇した水準を保っていることから、50%を超えるプレミアムのTOBの割合が減少傾向にある。
  • 3Qとしては前年比で減少したものの、年間を通じたTOB件数は前年1年間の件数に既に迫っており、再編傾向は引き続き継続している。

 ★リンクはこちら⇒ 2013年第3四半期TOBプレミアム分析

2013年11月7日

2013年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで9件。ちなみに前年同期は7件。 第2Qは毎年少ない。
  • 大型案件は以下のとおり。
  1. 丸紅によるNECモバイリングに対するTOB(716億円)
  2. 1stホールディングスの経営陣によるMBO(270億円)
  3. メガネトップの経営陣によるMBO(299億円)
  4. シンプレクス・ホールディングスの経営陣によるMBO(277億円)
  • ポジティブプレミアムの平均値はは2Qのみで41.3%、2013年上期で48.6%となっており、株価の上昇にともない、若干ダウントレンドとなっている。
  • 分布で見ても大きな変化はないものの、株価上昇の流れを受け、50%を超えるプレミアムのTOBの割合が若干減少している。
  • 2Qも前期を超える件数となり、TOBを含めた再編トレンドが継続している。

2013年7月10日

2013年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで27件。ちなみに前年同期は18件。
  • 大型案件は以下のとおり。
  1. サーベラスによる西武ホールディングスに対する敵対的TOB(191億円)
  2. ソフトバンクによるガンホー・オンライン・エンターテインメントへのTOB(250億円)
  3. イオンによるダイエーに対するTOB(403億円)
  • 2013年1QはディスカウントTOBが5件もあっため、総プレミアムの平均は32.6%と低下しているが、ポジティブプレミアムの平均値は51.4%で傾向に大きな変化は見られず、分布で見ても大きな変化はない。
  • 1Qのみで前期の上期(25件)を超える件数となり、TOBを含めた再編が活発化してきている。一方、株価の上昇に伴いMBO案件は減少している。

2013年4月24日

2012年第4四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第4四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで12件。ちなみに前年同期は18件。
  • 公表案件としては注目されるのは以下のとおり。
  1. 住友商事とKDDIIによるジュピターテレコムの共同買収(進行中)
  2. PGMホールディングスによるアコーディア・ゴルフへの敵対的買収(不成立)
  3. ブラザー工業によるニッセイの連結子会社化(成立)
  • 2012年11月の中旬以降株価が上昇したことに加え、新星堂に対するTOBのプレミアムがディスカウントではないものの0%であったため、ポジティブプレミアムの平均値が37.2%と急低下している。

2013年2月1日

2012年第3四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第3四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで11件。ちなみに前年同期は21件。
  • 大型のTOBは、J.フロントリテイリングによるパルコに対するTOB(424億円)、ソニーによるソネットエンタテインメントに対するTOB(548億円)であった。パルコについては、主要株主であるイオンがTOBに応じなかった。
    ニッシン債権回収のTOBでは大株主を対象とした第1回のTOB(6億円)、一般株主を対象として第2回TOB(1億円)と二段階のTOBが実施された。
  • ポジティブプレミアムの平均値は54.0%で傾向に大きな変化は見られない。

2012年11月6日

2012年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで7件。ちなみに前年同期は6件。
  • 大型案件は、エイブル&パートナーズのMBO(308億円)くらいである。
  • ポジティブプレミアムの平均値は50.9%で大きな変化なし。

2012年7月25日

2012年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで18件。ちなみに前年同期は14件。
  • 大型案件として、ユニーのサークルKサンクスの完全子会社化(712億円)、フジ・メディア・ホールディングスのサンケイビルの完全子会社化(313億円)があり、成立金額は1,712億円。
  • MBOはベンチャーパブリックのみ。ちなみに前年同期は7件。
  • ポジティブプレミアムの平均値は56.8%で大きな変化なし。

2012年5月1日

パチンコ40グループ 申告漏れ総額1,000億円

パチンコ店をチェーン展開する約40のグループが、東京国税局などの一斉調査を受け、総額約1,000億円の申告漏れを指摘されたようである。

詳細は不明であるが、報道等によると、以下のようなスキームのようである。

  1. 含み損を抱える不動産を現物出資して子会社を設立
  2. 含み損を抱える子会社株式を現物出資して子会社を設立(これを繰り返す)
  3. 含み損を抱える子会社株式を時価で売却して損失を実現後、利益の出ているグループ企業と合併して所得を圧縮

このスキームが租税回避行為と判断され、申告漏れの指摘となったようである。

2012年2月17日

2011年のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2011年のTOBの結果は以下のとおりである。

  • 件数は公表ベースで58件。ちなみに2010年は59件。
  • 大型案件が少なく、成立金額は7,715億円で、平均は193億円と、2006年以降で最少。
  • ポジティブプレミアムの平均値は54.9%。
  • プレミアム上位は、チップワンストップの203.7%を筆頭に、ジェイエムテクノロジーが127.1%、三條機械製作所が123.9%、ワオ・コーポレーションが102.5%、エナジーサポートが101.1%と、5社が100%超え。

2012年2月14日

分割型新設分割

分割型は、会社法では分社型+剰余金の分配という扱いである。
この場合、組織再編行為ゆえ分配可能額の制限はない。

会計処理は、会社計算規則第49条を適用する場合と第50条を適用する場合があり。前者はB/Sの借方から子会社株式が減少し、貸方からその他利益剰余金が減少する。
後者は分割会社(親会社)で減らした分を新設会社(子会社)で計上する。つまり、分割会社のB/Sを2つに分けたと考える。
なお、第50条適用型は減資の手続と利益準備金の減少手続も必要である。

2011年12月15日

行為計算否認(日産自動車)?

少し前から気にはなってはいたものの、詳細がよく分からなかった日産自動車の税務訴訟。

T&A master No.419によると、組織再編税制関係との情報も流れているが、有価証券の譲渡対価を巡る寄附金課税がなされたとのことである。

日産自動車は、各子会社の株式消却を伴う減資により各子会社から金銭の払い戻しを受けたが、この払い戻し額が時価純資産価額よりも低いとされ、差額を寄附金と認定し、約640億円の申告漏れが指摘されたようである。

この件も、今後の訴訟の結果がどうなるか注目したい。

2011年9月21日

国内上場企業のM&Aに関する意識調査

日本M&Aセンターが国内上場企業のM&Aに関する意識調査の結果を発表した。

東日本大震災後、一時は低下していた企業のM&Aへの意欲は回復し、非常に高い水準(「積極的に検討したい」と「良い案件があれば検討したい」を合わせて93%弱)にある。

ただし、アンケートの送付先企業数が3,433社で、回答企業者数が231社ということであり、7%以下の企業しか回答していないということであり、国内上場企業全体の意識とは言えないと考えられよう。

2011年9月9日

行為計算否認(日本IBM)

T&A master No.416に日本IBMの行為計算否認の記事が載っている。スキームは以下のとおり。なお、今回の、みなし配当の益金不算入と、株式譲渡損失の2重取りは、税制改正により、使えなくなっている。

①米国IBMが、日本IBMの親会社のホールディングカンパニー(日本)へ、資金を提供
②ホールディングカンパニーが、米国IBMから、日本IBMの株式を取得
③日本IBMが、ホールディングカンパニーから、日本IBMの株式(いわゆる自己株式)を取得

自己株式を取得した場合、みなし配当と、株式譲渡所得もしくは譲渡損失(今回のケースでは、譲渡損失)が生じる。
そして、みなし配当は益金不算入となり、ホールディングカンパニーと日本IBMは連結納税制度を採用し、この譲渡損失と日本IBMの黒字を相殺し、法人税がかからないようにした。

今回のケースは、連結法人に係る行為計算否認規定(法人税法132の3)を適用したものではなく、連結納税申告そのものではなく、その前の行為に問題があったと判断し、同族会社等の行為計算否認規定(法人税法132)を適用したようである。

こちらも、ヤフー同様、今後の訴訟の結果に注目したい。

2011年8月31日

行為計算否認(ヤフー)

T&A master No.416にヤフーの行為計算否認の記事が載っている。時系列的には以下のとおり。

平成20年12月 ヤフーの社長が今回問題となったI社の副社長に就任
平成21年2月  ヤフーがI社を100%子会社化
平成21年3月  ヤフーがI社を吸収合併

買収価格に繰越欠損金の引継ぎによる節

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「サステナビリティ、外部の専門家の作業の利用及びタックス・プランニング業務に関する倫理規則実務ガイダンス」並びに「倫理規則の基本原則・概念的枠組み」の解説の配信

2025年10月15日にサステナビリティ及び外部の専門家の作業の利用に関する「倫理規則」の改正公開草案を公表しました。倫理委員会では、当該公開草案及び2025年7月のタックス・プランニング業務に関する倫理規則改正を受けて、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正公開草案を公表しており、このたびその解説のための動画を配信いたします。

動画の中では、倫理規則の基本的事項である基本原則及び概念的枠組みの適用についても、その内容と重要性に関する理解を深めていただくために、解説を行っています。

是非ご視聴ください。

倫理規則の公開草案に関する解説は、下記ページからご覧になれます。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20251205wub.html

★リンクはこちら⇒ 「サステナビリティ、外部の専門家の作業の利用及びタックス・プランニング業務に関する倫理規則実務ガイダンス」並びに「倫理規則の基本原則・概念的枠組み」の解説の配信

2026年4月28日


最近の開示規制違反事例について(開示検査事例集から)

最近の開示検査において認められた開示規制違反の具体的な内容やその原因・背景等について、証券取引等監視委員会事務局からご説明いただいた研修の資料である。

★リンクはこちら⇒ 最近の開示規制違反事例について(開示検査事例集から)

2024年5月17日


金融庁からの周知依頼「デジタル原則に照らした民間事業者による閲覧・縦覧規制の見直しについて」

デジタル臨時行政調査会における議論を踏まえて策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日 デジタル臨時行政調査会 決定)に基づき、政府として、各種アナログ規制の見直しが進められています。

この一環として、民間事業者が、書面によって縦覧に供することが定められている資料については、今般、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(e文書法府令)」等の改正により、インターネットで縦覧に供することが可能になりました。

上記を踏まえて、金融庁から、公認会計士(外国公認会計士を含む。)に対する周知依頼がありましたので、以下のリンクを確認いただきますようお願いいたします。

★リンクはこちら⇒ 金融庁からの周知依頼「デジタル原則に照らした民間事業者による閲覧・縦覧規制の見直しについて」

2024年5月15日


「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」及び「疑わしい取引の参考事例」の公表

金融庁から「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」及び「疑わしい取引の参考事例」がそれぞれ公表された。

2024年4月1日から施行された改正犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」という。)に基づき、公認会計士及び監査法人は、犯収法第8条(疑わしい取引の届出等)の規定により、特定業務において収受した財産が、犯罪による収益である疑い又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪(犯罪収益等隠匿)若しくは麻薬特例法第6条の罪(薬物犯罪収益等隠匿)に該当する行為を行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに所管行政庁(金融庁)に届け出ることが求められる。

今回金融庁から公表されたものは、犯収法の規定に基づく、疑わしい取引の届出における届出手続の詳細及び疑わしい取引の参考事例を解説したものとなっている。

★「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」はこちら⇒ 公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等

★「疑わしい取引の参考事例」はこちら⇒ 疑わしい取引の参考事例

2024年4月18日


「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の公表

金融庁から「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が2024年3月29日に公表された。

本ガイドラインは、金融庁が公認会計士に対するリスクベース・アプローチに基づくモニタリングを行うに当たり、公認会計士等において求められる取組みを明確化するとともに、モニタリングのあり方等を示すものとなっている。

★リンクはこちら⇒ 「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の公表

2024年4月16日


公認会計士法改正に関連する解説動画の公開

このたび、2022年10月21日(金)に金融庁から公表された「令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等」 」及び当協会が公表した「「公認会計士法改正に関連する協会制度変更要綱案」(公開草案)」について、会員の方向けに解説動画を公開した。

なお、この動画はCPEの単位の対象ではない。

CPE単位を希望される方は、eラーニング化をしたものがCPEオンラインで公開されるのでそちらから視聴すること。

2022年12月16日


「倫理規則」の改正

2022年7月29日付けでお知らせしたとおり、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正(以下「改正倫理規則」という。)が承認された。

本改正に当たっては、改正倫理規則で参照している「監査基準委員会報告書」や「品質管理基準委員会報告書」などの報告書の名称変更等が予定されていたため、定期総会においては、当該名称変更等を反映した上で、確定版を公表することとしていた。

このたび、名称変更等(注)を反映した確定版を公表した。

また、改正倫理規則の確定版の公表に併せて、改正倫理規則の公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応、改正倫理規則の概要及び項番号の新旧対応表についても改めて公表した。

なお、既にご案内のとおり、改正倫理規則の施行に伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」及び「違法行為への対応に関する指針」は廃止されることとなる。

(注)改正倫理規則の確定版における定期総会議案からの変更箇所

  • 報告書の名称変更の反映:第120.14 A1項、R320.8項、第325.5 A1項、R360.22項、第360.28 A1項、第400.4項、R400.84項、第600.10 A1項、第605.4 A2項、第900.3項、第900.7項、用語集柱書、用語集「グループ監査JP」、用語集「保証業務(Assurance engagement)」
  • 字句の修正:R320.4項
  • 項番号の修正:
  • (変更前)第540.14 A1項(変更後)第540.13 A1項
  • (変更前)第900.14 A1項~R900.16項(変更後)第900.15 A1項~R900.17項

※上記項番号の修正に伴い、同項を参照している用語集「関連事業体」及び附則(2022年7月25日改正)第2項も修正している。

★リンクはこちら⇒ 「倫理規則」の改正

2022年12月14日


「倫理宣言」に関する新聞広告掲載のお知らせ

日本公認会計士協会は、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において改正が承認された倫理規則を基に、会員・準会員が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

このたび、以下のとおり新聞広告を掲載した。

日本経済新聞全国版(朝刊) 全5段広告 2022年9月5日

2022年11月10日


「倫理宣言」に関する協会会長からのメッセージ動画の公開

日本公認会計士協会は、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において改正が承認された倫理規則を基に、会員・準会員が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

茂木会長が「倫理宣言」に関してお伝えしたいことを動画に収めた。

動画は、以下のページからご覧いただける。
■倫理に関する各種研修動画
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ethics/webinar.html

また、「職業倫理に関する取組」のページから、倫理諸則や、倫理委員会等の議事要旨、研修に関する情報、国際動向や翻訳について案内しているので、併せて利用のこと。
■職業倫理に関する取組
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ethics/

★リンクはこちら⇒ 「倫理宣言」に関する協会会長からのメッセージ動画の公開

2022年11月8日


「倫理宣言」の公表

日本公認会計士協会では、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において変更が承認された倫理規則を基に、会員及び準会員(以下「会員」という。)が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

倫理規則は、監査業務を行う会員だけではなく、コンサルティング業務に従事する会員や組織に勤務する会員も含めて、全ての会員に遵守が求められる。

今回の倫理規則の改正では、倫理規則の体系及び構成等の全面的な見直しや、報酬及び非保証業務などに関する独立性規定の強化を行っているほか、会員が業務を行う上での心構えについて定めたマインドセットに関する規定も新設している。

このマインドセットに関する規定では、社会における会員の役割と行動について定めるとともに、会員が業務を行うに当たって探求心を持つことを求めており、全ての会員は、社会から期待される役割を認識して、職業的専門家として常に高い倫理観を保持して業務を行うことが求められることになる。

倫理宣言は、この倫理規則の改正を受けて、会員が、職業的専門家として自らを律する行動規範として倫理規則を遵守し、その基本原則の趣旨及び精神に従って行動し、職業倫理の実践に努めることを宣言するものである。

日本公認会計士協会では、2022年7月6日「公認会計士の日」から本格展開している新ブランドにおいて、「信頼の力を未来へ Building trust, empowering our future」をタグラインとするとともに、「私たち公認会計士は、高い倫理観と専門的知見をもとに説明責任を究め、世界の人々と共に社会に信頼を創り上げていくことで、安心で活力に満ちた豊かな社会の創造に貢献するプロフェッショナルです」という中核概念を定めている。

会員各位におかれては、社会から期待される役割を認識し、高い倫理観を保持して社会において信頼を担うという重要な役割を果たすべく、倫理規則の趣旨及び精神に従って、職業倫理の実践に努めていただくようお願いする。

★リンクはこちら⇒ 「倫理宣言」の公表

2022年10月28日


サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」の公表

日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)は、公認会計士がサステナビリティの知見・能力を高める必要性を認識し、公認会計士のサステナビリティ教育の在り方について包括的な検討を行い、このたび、サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」を公表した。

当協会は、本報告書を基に、今後、公認会計士向けのサステナビリティ教育に関するシラバスの開発や、教育を行っていくための組織的な基盤となるプラットフォームの整備に向けた取組を進めていく。

★リンクはこちら⇒ サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」の公表

2022年9月28日


「公認会計士の社会的認識の分析を通じた監査の現場力強化に向けた提言」の公表

日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)は、企業及び監査人の実態調査を通じて監査の現場力強化に向けた提言を行うべく、学校法人先端教育機構社会構想大学院大学を実施主体とした委託研究を行っていた。

このたび、報告書の取りまとめが完了し、2022年6月30日付けで公表した。

なお、本報告書の内容を受けて、当協会の所感を記した文書についても併せて公表している。

本報告書の内容は、現状における公認会計士と企業関係者による監査業務に対する認識の齟齬を量的かつ質的に分析したものであり、公認会計士と企業関係者の相互理解、ひいては公認会計士が資本市場及び被監査会社から期待される能力及び行動を認識することの助けになると考えられる。

当協会の所感を記した文書に詳細を記載しているが、本報告書においては監査の付加価値に関する被監査会社と監査人の認識のミスマッチが生じている可能性、公認会計士の業務内容や意義に関する認識のギャップ、社会と公認会計士の関わりに関する公認会計士独自の視点など、様々な興味深い考察がなされている。

また、本報告書の転載を希望される方は、本ページに添付された申請書を作成の上、申請書に記載の宛先にご提出すること。

★リンクはこちら⇒ 「公認会計士の社会的認識の分析を通じた監査の現場力強化に向けた提言」の公表

2022年9月22日


会長声明「公認会計士法の改正について」

日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士法の改正について」を2022年5月11日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士法の改正について」

2022年8月16日


「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」及び「意見募集に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会では、およそ10年先である2030年を見据えた当協会のビジョンを示すべく、「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」を作成した。

作成にあたっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの意見募集期間に、27者から延べ225件と、数多くの意見をいただいた。

寄せられた意見は、ビジョンペーパーの加筆修正の参考に、そして今後の会務の運営に活かすこととしたいと考えている。

いただいたコメントの要約とコメントへの対応はコメント対応表に示している。

なお、コメント対応表は、複数のご意見を集約、記載内容を要約、また多くのご意見の一部を抜粋したものとなっている。

日本公認会計士協会は、2019年に策定した3か年計画を推進している。

また、それに続く、2022年からの3か年計画を、本ビジョンペーパーを元に策定する予定としている。

近年の公認会計士を取り巻く環境は、デジタル化と技術進歩、地球温暖化による環境問題とサステナビリティなどの変化の激しい時代となっていることは、本ビジョンペーパーにも記載のとおりである。

そのような環境下、当協会は、公認会計士の存立基盤である監査の品質向上にさらに一層強化して取り組み、その職責を担う人材の育成に励むことはもちろん、公認会計士がその知見をもって、社会や公共の利益に貢献していくことが重要と考えている。

次期3か年計画では、公認会計士が、持続可能な社会づくりの担い手の1人として活躍できるよう施策を推進していく。

★リンクはこちら⇒ 「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」及び「意見募集に対するコメントの概要及び対応」

2022年7月8日


理化学研究所による研究報告書「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表

国立研究開発法人理化学研究所が実施し、日本公認会計士協会がその実施に協力した研究「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」について、2022年1月26日付けで研究報告書を公表した。

なお、本研究に協力した当協会の役員の所感を記した文書についても併せて公表した。

また、研究報告書の転載を希望される方においては、本ページに添付された申請書を作成のうえ、申請書に記載の宛先に提出が必要である。

★AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響はこちら⇒ AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響

★理化学研究所による研究報告書「AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表を受けてはこちら⇒研理化学研究所による研究報告書「AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表を受けて

★本公表物の使用・転載についてはこちら⇒ 本公表物の使用・転載について

2022年5月23日


公認会計士に求められる資質の検討タスクフォース「公認会計士に求められる資質・能力に関する報告書」の公表

日本公認会計士協会は、「公認会計士に求められる資質の検討タスクフォース」を設置し、公認会計士を取り巻く環境の変化に対応し、社会に貢献し続けることのできる公認会計士に求められる資質・能力について検討してきた。

このたび、その結果を「公認会計士に求められる資質・能力に関する報告書」として2021年11月10日付けで取りまとめ、会員・準会員限定で公表した(会員限定ページに掲載)。

2022年3月29日


IT会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月5日付けで、IT委員会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」を公表した。

昨今の社会におけるデジタルトランスフォーメーションの潮流の中で、デジタルトラスト(仮想空間において、個人や組織の匿名性と公開性をコントロールすることによって社会活動又は経済活動の信頼性を高めるためのデジタル技術を中心とした枠組み)に注目が集まっている。

企業の経済活動のデジタル化が進展する中で、その信頼性を担保するインフラの一つであるデジタルトラストに関するリテラシーは、公認会計士にとって今後重要になるものと考えられる。

また、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正によって、電子署名を付すことによって監査報告書を電磁的方法で作成することが可能となったように、公認会計士業務においても今後ますます電子署名をはじめとしたトラストサービスの利用は一般的になることが想定される。

こうした状況を踏まえ、デジタルトラストの概要と、電子署名、タイムスタンプ等のトラストサービスに関する基礎的な知識を解説することを目的として、本研究報告の取りまとめを行っている。

★リンクはこちら⇒ IT会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表について

2022年2月16日


SDGs宣言とパンフレット「信頼を紡ぎ 未来を拓く」の公表

日本公認会計士協会は、国内外で取組が活発に進められているSDGsに掲げられた目標や日本における社会的課題を理解した上で、社会との関わり方や持続可能な社会の構築に貢献するための課題及び取組の方向性を検討し、2019年6月に中間報告を公表した。

今般発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の生活に大きな影響を与え、安心・安全を脅かすものとなり、環境は大きく変化した。

日本公認会計士協会は中間報告で示した取組の方向性に沿って活動してきたが、こうした変化も踏まえ、危機を乗り越え、豊かな未来を切り拓くよう取り組む必要があると考えている。

変化が速く、予測できない不確実な時代において必要とされるものは「信頼」である。

新たな生活様式やデジタル社会は、ある意味で人々を引き離すこともあり、創り出した信頼を紡ぎ、今一度、絆をつなぎ直すことが豊かな未来を切り拓くことにつながると考えている。

これまで独立した立場で情報の信頼性確保を主な業務としてきた私たち公認会計士の果たす役割は、これまで以上に大きくなったと言えよう。

このような考えに基づき、このたび日本公認会計士協会では、「SDGs宣言」を策定した。

また、このSDGs宣言を達成するために公認会計士が貢献できると考える分野を【経済】【社会】【人・環境】の3つの柱として整理した。

★リンクはこちら⇒ SDGs宣言とパンフレット「信頼を紡ぎ 未来を拓く」の公表

2021年11月26日


報酬及び非保証業務に関するIESBA倫理規程の翻訳の公表

国際会計士倫理基準審議会(IESBA)から2021年4月28日付けで公表された以下の倫理規程の翻訳が公表された。

  • 報酬に関するIESBA倫理規程の改訂(原題:Revisions to the Fee-related Provisions of the Code)
  • 非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂(原題:Revisions to the Non-Assurance Services Provisions of the Code)

原文は、IESBAウェブサイトを参照のこと。

なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の倫理規則とは異なる点に留意すること。

★報酬に関するIESBA倫理規程の改訂はこちら⇒ 報酬に関するIESBA倫理規程の改訂

★非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂はこちら⇒非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂

2021年11月22日


企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会 「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に向けた論点の検討 ― 開示とガバナンス の連動による持続的な価値創造サイクルの実現に向けて ―」の公表について

近年、企業における非財務情報の開示の重要性が急速に高まり、国際基準設定に関する議論も加速している。

日本公認会計士協会は、企業情報開示がその有用性と信頼性を高めることにより情報利用者にとっての価値を高めるとともに、コーポレートガバナンスとの有機的なつながりを通じて、企業の持続的な価値創造に結びついていくことが重要であるという考えの下、2019年9月に「企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会」(以下「特別委員会」という。)を設置し、企業情報開示について検討を重ねてきた。

特別委員会では、資本市場参加者が必要とする企業情報を前提に、外部有識者として投資家・社外取締役の参画を得て、企業情報開示の有用性と信頼性の向上に向けた課題の抽出と対応の方向性についての議論を行った。

さらに、こうした企業情報開示を支える立場として、公認会計士が果たすべき役割についても併せて検討を行った。

2020年8月に中間報告を公表し、その後、企業関係者、投資家、学識者等の企業情報開示に関わる多様な有識者の方々へのヒアリングを実施した。

また、国際的に非財務情報の開示についての議論が活発化している状況も踏まえて必要な更新を行い、このたび、最終報告を取りまとめた。

今後、本報告書を基に、非財務情報の開示に関する公認会計士の視座を高め、企業情報開示の有用性と信頼性の向上に向けた取組を進めていく所存である。

★本文(2021年6月21日差替え)はこちら⇒ 本文(2021年6月21日差替え)

★概要資料はこちら⇒概要資料

2021年10月20日


国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表

日本公認会計士協会(IES検討専門委員会)は、国際会計士連盟(IFAC)の国際教育基準審議会(IAESB)から公表された国際教育基準(IES)(国際教育基準ハンドブック2019年度版)等の翻訳を行った。

このたび、下記の翻訳作業が完了した。

記

  • 国際教育基準ハンドブック2019年度版 日本語のみ
    (Handbook of International Education Pronouncements 2019 Edition(IES):Japanese translation only)
  • 国際教育基準ハンドブック2019年度版 対訳表
    (Handbook of International Education Pronouncements 2019 Edition(IES):Bilingual Table)

★国際教育基準ハンドブック2019年度版はこちら⇒ 国際教育基準ハンドブック2019年度版

★国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表はこちら⇒国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表

2021年6月21日


「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(2020年12月)

2020年12月10日の常務理事会において、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」が承認された。

今回の改正は、報酬依存度の計算における関連企業等の範囲に関して明確化を図るため、「Q13 報酬の依存」に、2つのQ&Aを新設したものである。

取りまとめに当たっては、2020年10月9日から11月9日まで草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★職業倫理に関する解釈指針はこちら⇒ 職業倫理に関する解釈指針(2020年12月)

★「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2021年3月23日


新人公認会計士翔太

「公認会計士」は、「監査」を通じて健全な資本市場を守る社会的に重要な役割をもち、経営的思考を持って企業のトップと接する、やりがいと可能性にあふれた職業である。

このたびアニメーション製作会社プロダクションI.Gの協力を得て、「監査」の仕事のイメージを伝えるアニメを制作した。

公認会計士という資格・職業に興味関心を持っていただける一助になれば幸いである。

★リンクはこちら⇒ 新人公認会計士翔太

2020年5月19日


「倫理規則」等の改正について

1.「倫理規則」の定期総会承認
2019年7月22日に開催された定期総会において、「倫理規則の一部変更案」が承認された。

また、2019年3月29日に公表していた「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」のうち、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表していたが、今般の承認をもって全て確定版となった。

2.会則の改正に伴う「独立性に関する指針」等の改正
日本公認会計士協会(倫理委員会)は、2019年7月22日の定期総会において会則が全面改正されたことに伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」において会則を参照している箇所の条文番号の見直しを行い、2019年9月17日付けで改正を行ったので、公表した。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 倫理規則

★独立性に関する指針はこちら ⇒ 独立性に関する指針

★利益相反に関する指針はこちら ⇒ 利益相反に関する指針

★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針

★「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月25日


経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識ー公認会計士の関わり方ー」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識-公認会計士の関わり方-」を公表した。

昨今、グリーンボンドの市場規模が拡大してきており、その背景として、パリ協定の目標達成に向けた脱炭素社会への移行のために必要とされる資金を、公的資金だけで賄うことができず、民間の資金を活用することが期待されており、資本市場、特に債券市場を通じた資金供給に注目が集まっていることが挙げられる。

債券市場におけるESG投資には、グリーンボンドのほか、ソーシャルボンド(Social Bond)やサステナビリティボンド(Sustainability Bond)等も含まれますが、本研究報告では、我が国の企業において発行が増加しているグリーンボンドに焦点を絞り調査及び分析を行った。

前述のとおり、我が国においてもグリーンボンド市場は拡大傾向にあり、発行事例も増加してきている。

それに伴い、レビュー業務や支援業務などの外部機関が実施する業務の事例が増えてきつつあり、また発行体及び投資家から、保証業務や支援業務を担う監査法人等に対する期待も高まってきている。

本研究報告が、グリーンボンドに関する開示情報の信頼性の向上を通じた我が国におけるグリーンボンド市場の健全な発展、そして保証業務や支援業務の実務の更なる発展の一助となれば幸いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識ー公認会計士の関わり方ー」の公表について

2019年10月31日


経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」の公表について

 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」を公表した。公認会計士は、例えば、機械設備の評価を依頼される場合、機械設備の評価について助言を求められる場合、または監査人の立場で機械設備の評価書を検討する場合等、様々な場合に機械設備の評価に直面することが想定される。
 本研究報告は、このような様々な場合において、公認会計士が参考にすることができるよう、機械設備の評価実務について取りまとめたものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」の公表について

2019年10月3日


経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月2日付けで経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」を公表した。

当協会は、2013年に経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」を公表している。

「不正調査ガイドライン」は、主に公認会計士に企業等から不正調査業務の依頼があった場合の、一連の業務に関する概念や留意事項等について体系的に取りまとめたものであり、不正調査業務を実施する際に、十分に尊重し参考にすることが期待されている。

しかしながら、不正調査業務において、「不正調査ガイドライン」が不正調査人に十分尊重されていない事例もあると思われることから、本研究報告の作成を行うこととしたものである。

本研究報告では、アンケート調査結果や公表物等を参考にしつつ、「問題がある不正調査」に関する課題が分かるように事例を創作し、提言として解説している。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」の公表について

2019年8月23日


持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会 中間報告「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表について

日本公認会計士協会(以下「協会」という。)は、人口減少やテクノロジーの進化等、今後起こる社会の変化はこれまでになく、大きく、速く、また予想できないものになる可能性が高く、公認会計士や協会は社会的課題の解決に貢献する役割を求められていると考え、公認会計士制度創設70周年を迎えたこの節目を契機として、2018年5月に特別委員会「持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置した。

委員会においては、昨今国内外で取組が活発に進められているSDGsに掲げられた目標や日本における社会的課題を理解した上で、社会との関わり方や持続可能な社会の構築に貢献するための課題及び取組の方向性を検討してきた。

今般その中間報告として、委員会が考える未来の社会のあるべき姿と、私たちが目指すべき姿、取組の方向性を取りまとめ公表した。

今後は、本中間報告を基に、会員・準会員はもちろんのこと、私共を取り巻くステークホルダーや社会的課題解決に取り組まれている方等、内外の様々な方々から以下の点を中心にご意見をいただき、また対話を深めていきたいと考えている。

いただいたご意見を踏まえ、さらに取組の方向性を検討するとともに、目指すべき姿に近づけるよう具体的な施策を検討していきたいと考えている。

○委員会が考える未来の社会のあるべき姿(P.10)
「人口減少、経済低成長下において、あらゆる社会的な課題解決のために効率的、効果的にスピード感をもって資源を投下し、経済発展と社会的課題の解決を両立できる社会」

○私たちの目指すべき姿(P.14)
「持続・発展可能な社会を共に築くプロフェッショナルパートナー」

○取組の方向性(P.14‐15)
社会への発信 / 積極的な交流 / 自らのイノベーション(意識改革)

 ★報告書本文はこちら ⇒ 持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会 中間報告「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表について

 ★報告書概要図はこちら ⇒ 概要図

2019年8月5日


「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正(企業等所属の会員に対する規定等の改正)

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「情報の作成及び提供」、「プレッシャー」及び「違法行為への対応」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」として取りまとめ、公表した。

取りまとめに当たっては、2018年12月26日から2019年1月28日まで草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。
そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する予定の改正規定案であり、2019年7月22日開催の定期総会の承認後に確定となる。

また、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。
倫理規則の確定については、定期総会後に改めて知らせる予定である。

※倫理規則改正案の確定は、2019年7月22日開催の定期総会承認後となる。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 「倫理規則」の改正について
 ★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

 ★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針
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2019年5月29日


中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

日本公認会計士協会は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」を公表した。

2013年12月に『経営者保証に関するガイドライン』(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、2014年2月1日から適用されている。

ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。

ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。

このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。

一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者(保証人)に一定の資産を残すことを検討するとしている。

本研究報告は、後者、つまり、主たる債務の整理の局面における保証債務の整理に当たって、保証人が自らの資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の正確性について保証人自ら表明保証を行う場面を前提としている。

そのような場面で、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して保証人が表明保証することとされている保証人の資力に関する情報の信頼性の向上に資するために、合意された手続の業務を行う際の手続等を例示するものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

2019年2月22日


数学甲子園に今年も協力しています!

日本公認会計士協会は2017年に引き続き、高校生を対象とした公認会計士の魅力向上策として数学甲子園(全国数学選手権大会)に協力している。

<数学甲子園とは>
数学甲子園は今年で11回目の開催となる全国の中高生が団体戦で数学の力を競う大会である。
数学の問題を解く力だけではなく、「問題解決力」「チームワーク力」「創作力」「プレゼンテーション力」など幅広い力が問われる。(※詳細については数学甲子園2018公式サイトにてご確認のこと。)

予選は7月~8月頭にかけて全国主要都市14会場において行われ、今年は過去最高の280校、639チーム、2,595人の参加があった。
そのうち、36校が本選進出を果たし、8月30日(木)~9月1日(土)にその初戦となるMath Createに挑戦。
与えられた課題に沿ったオリジナルの問題と模範解答をチームで作り上げる。
そして迎える9月16日(日)には、まずMath Battleで数学検定準1級~準2級レベルの問題(なんと英語による問題も!)にチームで挑戦。
それを勝ち抜いた6チームがMath Createで自作した問題のプレゼンテーションによる最後の決戦Math Liveに進出となる。

<協会の活動>
①本選には今年も関根愛子日本公認会計士協会会長が審査員として参加する。
②昨年に引き続き特別賞として公認会計士に求められる「チームワーク」「着眼力」「推察力」に秀でたチームに対しては「日本公認会計士協会賞」が授与される。
③本選会場と同じ2階にあるテラスルームにて今年も「CPAカフェ」を展開。参加選手の中高生や引率の先生や父兄の皆様に対して公認会計士の魅力や協会の活動についての様々な情報発信を行う。

なお、9月16日の本選の模様はインターネット放送「FRESH LIVE」にて今年もライブ中継される。
ぜひ熱戦の模様をご覧ください。

◇大会名称  :  第11回全国数学選手権大会「数学甲子園2018」
◇主  催  :  公益財団法人日本数学検定協会
◇後  援  :  文部科学省
◇協  力  :  日本公認会計士協会、東京電機大学、株式会社JTBコーポレートセールス
◇本選特別協力:  公益社団法人日本アクチュアリー会、講談社、啓林館、映画「泣き虫しょったんの奇跡」
◇予選開催日 :  2018年7月29日(月)~8月3日(金)  @全国主要都市で開催(14会場)
◇本選開催日 :  2018年9月16日(日) @御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

 ★リンクはこちら ⇒ 数学甲子園に今年も協力しています!

2018年9月13日


「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「違法行為への対応」、「監査業務及びその他の保証業務における担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」等に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」として取りまとめた、公表した。

取りまとめに当たっては、平成29年10月6日から11月6日まで及び平成30年1月26日から2月26日までの2回に分けて草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。
そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する改正規定案であり、平成30年7月24日開催の定期総会の承認後に確定となる。
また、「職業倫理に関する解釈指針」の改正のうち違法行為への対応に関する部分及び「違法行為への対応に関する指針」の制定については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。

倫理規則の確定については、定期総会後に改めてお知らせする予定とのこと。
※倫理規則改正案の確定は、平成30年7月24日開催の定期総会承認後となる。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 「倫理規則」の改正について
 ★独立性に関する指針はこちら ⇒ 独立性に関する指針
 ★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針
 ★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

2018年6月11日


公認会計士とAIの関係 Edit

最近IT技術が格段に進歩したことにより、公認会計士の仕事がAIにとって代わられるといった内容の報道がされている。

それは事実なのか、また、公認会計士業務が今後どのように変化していくのかについて、日本公認会計士協会の手塚正彦 監査・保証、IT担当常務理事に聞いている。

 ★リンクはこちら ⇒ 公認会計士とAIの関係

2017年11月3日

コウニンカイケイシってナンダ!?

日本公認会計士協会は、大学生等を対象に公認会計士の職業を紹介するPR動画「コウニンカイケイシってナンダ!?」を制作した。

「公認会計士」って、どんな仕事?
お金の計算ばかりしている仕事?決算書を作る専門家?
そんな風に思ってはいませんか?

「公認会計士」は健全な資本市場を守る社会的に重要な役割をもち、経営的思考を持って企業のトップと接する、やりがいと可能性にあふれた職業です。
その魅力をこの動画で感じ取って、あなたの未来の選択肢にぜひ「公認会計士」を加えてください。

 ★リンクはこちら ⇒ コウニンカイケイシってナンダ!?

2017年7月31日

パパイヤ鈴木の経理体操

ミロク情報サービス(MJS)が、『パパイヤ鈴木の経理体操』というものを作成した。

 ★リンクはこちら ⇒ パパイヤ鈴木の経理体操

2016年8月30日

法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)は、平成28年7月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで「法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公認会計士等の法的責任についての体系的・網羅的な理解に資するものとして取りまとめたものであり、今回の改正は、平成26年改正会社法の施行を機に、前回改正時以降の環境や制度の変化を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正

2016年8月26日

中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)の公表

日本公認会計士協会(以下「協会」という。)では、平成26年7月の定期総会において新たに「中小企業施策調査会」を設置し、「中小企業支援」を重点施策項目の一つとして位置付けている。中小企業施策調査会内には更に「海外展開支援専門部会」を設け、中小企業の海外展開支援に関する施策の検討を進めているところである。
中小企業庁等の関係所轄庁、他の専門家団体等との意見交換においても、公認会計士による中小企業の海外展開支援を期待する声が多く聞かれる状況にある。

そこで、このたび中小企業施策調査会では、諸施策の検討・推進に当たり、実際に海外各国で活動されている当協会の会員(事務所)の名簿を作成し、海外展開を検討している中小企業が相談先を選定する際の参考としていただくために、中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)を公表した。
本名簿を公開することを通じ、中小企業の経営者や金融機関の皆さまが、それぞれの置かれた状況により適合した公認会計士を選定するための一助になりましたら幸いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)の公表

2016年7月14日

職業倫理ガイドブック

平成28年4月12日の日本公認会計士協会常務理事会で「職業倫理ガイドブック」が承認され、平成28年6月1日付けで公表した。

本ガイドブックは、会員の職業倫理に関する理解に資する資料を提供することを目的として作成したものであり、主な内容は、以下のとおりである。

1.概要

  • 職業倫理に関する諸規定(公認会計士法、倫理規則、独立性に関する指針等)について、その全体を分かりやすく解説した。
  • 作成に当たっては、諸規定の体系や主な内容を簡潔に取りまとめ、関連する本則を参照しやすいように整理した。
  • 既存の規定やその解釈に追加や変更を加えるものではない。

2.全体の構成
Ⅰ 総論
Ⅱ 会計事務所等所属の会員に対する規定
(監査業務における独立性)
(監査業務以外の保証業務における独立性)
Ⅲ 企業等所属の会員に対する規定
【付録1】用語集
【付録2】職業倫理に関する関連規則等一覧

 ★リンクはこちら ⇒ 職業倫理ガイドブック

2016年6月16日

事実誤認の報道

1月21日付け読売新聞朝刊に、日本公認会計士協会が「新日本監査法人と担当した会計士7人に対し、協会会則に基づく懲戒処分を行う方針を固めた」旨の記事が掲載された。

しかしながら、同記事については日本公認会計士協会が取材を受けたものではないようである。
また、同記事中に「会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる。」と記載されているが、この記載内容は事実と異なる内容である。

このような事実誤認の報道がされており、日本公認会計士協会として読売新聞に対して抗議を行ったようである。

 ★リンクはこちら ⇒ 新聞報道の内容について

【2016年2月15日追記】

1月21日付け読売新聞朝刊に掲載された記事について、2月13日付け同紙朝刊に「訂正おわび」の記事が掲載された。

<掲載記事(2月13日付読売新聞朝刊)>

訂正おわび

1月21日【経済】「東芝問題 会計士協会が処分へ」の記事で、「(日本公認会計士協会から)会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる」と記述したのは誤りでした。協会に監査業務停止の権限はなく、監督官庁の金融庁が登録抹消や業務停止の処分を行わない限り、業務は停止されません。確認が不十分でした。

2016年2月2日

新日本有限責任監査法人のホームページ

新規受託禁止の処分を受けた新日本有限責任監査法人のホームページでは、情報配信などの活動を2016年3月末まで休止するようである。

ほぼ真っ白であり、業務停止となるとここまでしないといけないのか?

 ★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人

2016年1月27日

パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用等が開始されることを踏まえ、日本公認会計士協会はマイナンバー制度の理解促進を目的として、パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」(A4版)を作成した。

なお、本パンフレットは、希望する方に郵送にて配布している。
注文の際は、電子メールのタイトルに「マイナンバーパンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。

  • マイナンバーパンフレット申込み受信専用電子メール:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp

※送料については負担する必要がある(送付部数や送付先の所在地により異なるが、10部の場合、500円程度)。
※申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもって申し込むこと。

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」

2015年7月27日

法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)

2015年4月9日

法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(廃止)

2015年4月2日

「職業倫理に関する解釈指針」の改正

平成27年3月18日の日本公認会計士協会の常務理事会で、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」が承認された。

本改正は、会員から寄せられた職業倫理に関する相談等から、会員の職業倫理に資するものとして適切な事案等を取りまとめた『職業倫理に関する解釈指針』について、現行のQ&Aの内容の記載をより分かりやすくし、会員の利便性を向上させるために見直しを行うとともに、平成26年7月に改正された倫理規則に関連する事項及び会員から質問が多く寄せられた事項等につき、整理を行ったものである。

本改正により、新たに追加されたQ&Aは以下のとおり。

Q27 社員等の就職制限
Q28 事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者
Q29 倫理規則等違反への対応
Q30 外部定期的検証者に係る独立性の確認

なお、本改正に当たっては、公開草案に寄せられたコメントはなかったが、確定版の公表に際して、倫理委員会において表現等の確認を行い、公開草案から一部字句や表現の修正を行っている(公開草案から内容の変更はない。)。

主な修正点は以下のとおり。
1.Q21訂正報告書の監査証明業務に係るローテーション
(1)訂正報告書の監査証明業務の通常の実務に鑑み、例示1・2の前提について、訂正報告書の対象期間を4期から5期に変更
(2)例示1・2の表について、訂正報告書の監査に係る関与期間の計算に特化させ、各訂正対象期間の計算方法欄を設け、訂正報告書の監査証明業務に係るローテーションの関与期間の計算をより分かりやすくするよう記載
(公開草案では、通常の監査証明業務の関与期間と訂正報告書の監査証明業務の関与期間を併

2.Q27就職制限
(1)関連するQAと記載箇所をまとめるため、就職制限に係るQAをQ27に移設(公開草案ではQ30としていた。)
(2)参考1に記載の表とその注記(※1から※5)の記載について、対応関係を整理

 ★リンクはこちら ⇒ 「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(改正)

★現在(2018年4月)はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針

2015年3月31日

日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称

日本公認会計士協会では、これまで公表してきた公表物について、平成22年8月から以下のとおりの体系により区分し、区分ごとにその名称を付し付番の上、公表している。
このたび、当該体系による一覧表を更新した。
なお、体系区分実施前に公表した既公表物については、従前の例によるものとし、原則としてその改正のあるときから順次、その名称を変更する。

①報告書
業種、業界、分野を問わず基本となるもので、かつ、監査または会計に関する基準の設定主体からの委任を受けたもの
②実務指針
ア.業種、業界、分野を問わず基本となるもの(「報告書」としたものを除く。)
イ.特定の業種、業界、分野を対象とするもの
③通達
基準または報告書もしくは実務指針の範囲内での適用方法、取扱い等について注意喚起等するためのもの
④研究報告
委員会における研究の成果
⑤研究資料
委員会において答申等として結論を得るには至らなかった場合等における当該委員会の審議過程の状況、結論を得るには至らなかった理由等を整理したもの

※公表物の名称例 ○○委員会報告書第×号「・・・・・について」
○○委員会実務指針第×号「・・・・・について」
平成○年通達第×号「・・・・・について」
○○委員会研究報告第×号「・・・・・について」
○○委員会研究資料第×号「・・・・・について」

上記①から③の公表物については、日本公認会計士協会会則第41条に定める会員が遵守すべき基準等に該当するものである。
また、関係諸規則として以下のようなものが挙げられるが、これらについては法規集等により確認のこと。

  • 日本公認会計士協会会則
  • 委員会規則
  • 委員会答申等取扱細則
  • 会員の業務に関する公表物の取扱いに関する細則

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称について

2014年4月17日

中小企業金融円滑化チェックリスト

日本公認会計士協会が、『勝ち組中小企業、倍増計画《中小企業の可能性を引き出す金融円滑化プラン》』というサイトを作成し、その中で、中小企業金融円滑化チェックリストというものを作成している。

内容は、以下のとおり。
<基本編>

  • 企業の総合力評価のチェックリスト 自社の強み弱みを把握できる。
  • 財務諸表の様式、記載内容のチェックリスト 会計の理解度がわかる。
  • 勘定科目ごとの管理にかかわるチェックリスト 組織の管理体制がわかる。

<応用編>

  • キャッシュ・フロー作成シート 数字入力だけで初めての方でも簡単に作れる。
  • 経営計画作成シート 来年、再来年の展望を立てる。新規事業にも最適である。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業金融円滑化チェックリスト

2013年9月6日

日本公認会計士協会のTVCM

公認会計士が経済社会の発展を支えていく存在であり公共の利益に貢献していくという事実、公認会計士が果たしている仕事や社会的役割を改めて世の中に宣言し、認知していただくCMである。

公認会計士が普段行っている業務の様子を描き、そこに公認会計士が行う重要な業務をスーパーで映し出すことで、見る人に印象深く訴えかけている。
また、音楽は作曲家 周防義和氏に公認会計士をイメージしたオリジナル楽曲の作曲をお願いしている。
最後には協会の新しいタグライン「Engage in the Public Interest 社会に貢献する公認会計士」のメッセージをナレーションで宣言している。

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会のTVCM

2013年8月2日

職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!」

日本公認会計士協会は、職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!」 を作成した。

このDVDは、中・高生を対象に、公認会計士の社会的役割や監査の仕事の重要性を伝え、魅力ある職業であることを紹介するために制作したものである。

職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!

2013年5月22日