地方税

個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

令和元年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただいている。

香川県及び香川県内市町は、平成20年度から連携し、事業所の規模に応じて段階的に事業主の皆さまに対し特別徴収の推進を行ってきた。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を給与から差し引き(特別徴収)、市町へ納めることが法律上義務付けられている。

法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保の観点から、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底している。

<事業主の皆さまへ>
5月31日までに県内全市町から特別徴収義務者となるべき事業主の方に対し、個人住民税(市町村民税+県民税)の特別徴収税額の決定通知を送付する。

<個人住民税の特別徴収とは?>
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度である。

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法律(地方税法第321条の4及び各市町条例)により義務付けられている。

<特別徴収制度のしくみ・手続き>

個人住民税の税額計算は、市町が行うので、所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はない。

<特別徴収の対象となる従業員>
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となる。

よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となる。

ただし、以下の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出することにより普通徴収による納付が認められる。

  • 普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
  • 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下など)
  • 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職または退職予定(5月末日まで)の方

<納期の特例(年2回納入)について>
特別徴収は、年間12回毎月納入することになっているが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町へ申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができる。

<外国人従業員を雇用する事業主(特別徴収義務者)の皆様へ>
雇用する外国人従業員が出国されるときは、給与等からの個人住民税未納額の一括徴収、納税管理人による納税など、事業主の皆様の協力をお願いする。

<手続きに関する問い合わせ先>
個人住民税の手続きに関する問い合わせは、各市町住民税担当課まで問い合わせください。
(2021年1月1日現在)

市町名 担当課 所在地 電話番号
高松市(外部サイトへリンク) 市民税課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 087-839-2233
丸亀市(外部サイトへリンク) 税務課 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号 0877-24-8857
坂出市(外部サイトへリンク) 税務課 〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 0877-44-5004
善通寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号 0877-63-6305
観音寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 0875-23-3922
さぬき市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2195 さぬき市志度5385番地8 087-894-1118
東かがわ市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 0879-26-1216
三豊市(外部サイトへリンク) 税務課 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1 0875-73-3006
土庄町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2 0879-62-7001
小豆島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4492 小豆郡小豆島町片城甲44番地95 0879-82-7003
三木町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地 087-891-3305
直島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-3110 香川郡直島町1122番地1 087-892-2296
宇多津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 0877-49-8004
綾川町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 087-876-5284
琴平町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10 0877-75-6702
多度津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号 0877-33-1118
まんのう町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 0877-73-0104

★リンクはこちら⇒ 個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

2021年5月10日


副業の収入がある場合の住民税の申告

副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとする。

この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされている。

しかしながら、市・県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

★リンクはこちら⇒ 副業の収入がある場合の住民税の申告(既に削除済み)

2020年12月23日


【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにした。
下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となる。地方税共通納税システムでダイレクト納付の利用を予定されている利用者様は、事前登録を行いましょう。

<事前登録実施期間>
8月19日(月)から9月13日(金)まで
※土日祝日は除く
※受付時間は10:00から18:00まで

<注意事項>

  • 事前登録には、eLTAXの利用者IDが必要である。
    8月9日(金)時点でeLTAXの利用者IDをお持ちの利用者は、口座の事前登録が可能である。
  • 今回、事前登録を行わない場合でも、9月24日(火)以降、PCdesk(Web版)またはPCdesk(DL版)から口座登録を行えば、ダイレクト納付を利用できる。利用者IDは、PCdesk(Web版)から申請できる。
  • 金融機関の審査は、最大1か月程度を要する場合がありますので注意すること。
  • (8月2日 更新)
    ダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録に係るマニュアルを掲載した。
    金融機関一覧はこちら
    地方税ダイレクト納付口座情報 事前登録ガイド 
  • (8月19日 更新)
    事前口座登録サイトを公開した。
    地方税共通納税システム ダイレクト口座事前登録サイト
  • (8月26日 更新)
    登録する口座情報について、口座名義人が金融機関お届けの名義人と相違しているケースが発生している。
    口座名義人は、法人名称、肩書き、代表者名を省略せずに、金融機関に届け出た内容で正確に記載すること。
    ※例:株式会社地方税商事 代表取締役 地方税太郎
    法人名称 → 株式会社地方税商事
    肩書き  → 代表取締役
    代表者名 → 地方税太郎

 ★リンクはこちら⇒ 【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年9月3日


年末にかけての経営力向上計画の申請について Edit

 経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力お早めに申請を!

<年末にかけての経営力向上計画の申請について>
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力早期に申請を!
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となるので注意すること。

<経営力向上計画の概要>

  • 経営力向上計画の認定および支援措置
    中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、 事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。
    計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
  • 認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。

★リンクはこちら⇒ 年末にかけての経営力向上計画の申請について

2017年10月25日

上場株式等に係る配当所得等の課税方式

平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日閣議決定)において「上場株式等に係る配当所得等について、〔中略〕所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」と記載されたことを受け、総務省では「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(平成29年4月1日 総税市第26号)を各地方団体に通知し、上場株式等に係る配当所得等の課税方式について適切に取り扱うよう要請している。

具体的には、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合において(通常は所得税の確定申告書のみを提出することにより申告実務は完了しているが、別途に個人住民税の申告書も提出された場合が該当する)、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとしている。

なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該納税通知書に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできない。

★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正の大綱(抄)(平成28年12月22日閣議決定)
★リンクはこちら⇒ 地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成29年4月1日総税市第26号)

2017年6月28日

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

公益社団法人リース事業協会は、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>」を公表した。

この手引きは、中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等がファイナンス・リース取引により設備を導入した場合に適用が受けられる「固定資産税特例措置」に関する解説及び手続き、参考資料を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

2016年10月20日

『中小企業等経営強化法』の施行

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行された。法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。

1.法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。

2.法律の概要
(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定する。
具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。
(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
①経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
②認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。
(3)手続の簡素化
申請書類は実質2枚。
窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能である。

★リンクはこちら⇒ 『中小企業等経営強化法』の施行(既に削除済)

2016年8月3日

地方税分野におけるマイナンバーの利用

総務省は、平成27年9月30日及び10月29日の地方税法施行規則の改正に伴い、地方税分野におけるマイナンバーの記載様式等を公表した。

地方税分野においては、平成28年1月1日以後に行われる申告等からマイナンバーを記載することとなる。

★リンクはこちら⇒ 地方税分野におけるマイナンバーの利用

2015年12月11日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日については、以下のとおりとなっている。

 年月  休日サービス提供日
 平成27年5月  30日(土)、31日(日)
 平成27年8月  29日(土)、30日(日)
 平成27年11月  28日(土)、29日(日)
 平成28年1月  23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
 平成28年2月  27日(土)、28日(日)

※利用可能時間は8時30分~24時である。
※一般ヘルプデスクの休日対応については、1月のみ実施予定である。
日程が決まり次第、別途eLTAXホームページより案内する。

★リンクはこちら⇒ 平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

2015年5月28日

eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)

地方税電子化協議会は、平成26年9月16日から新たなシステムで稼働しているeLTAXの主な改善内容と、今年度の繁忙期対応(休日開放)について案内している。

1.電子申告等受付サービスの利用時間が8時30分~24時になった

  • 原則土日祝日、年末年始を除く平日のみ。
  • 原則21時以降の送信は翌営業日以降に提出先団体へ配信される。
    今年度の繁忙期対応(休日開放)は、以下のとおり。

    11月29日(土) 11月30日(日)
    1月24日(土) 1月25日(日)
    1月31日(土) 2月1日(日)
    2月28日(土) 3月1日(日)

    ※ 利用時間は8時30分~24時である。
    ※ 1月31日(土)、2月1日(日)は一般ヘルプデスクへの問合せも可能である。
    (一般ヘルプデスクの利用時間は、通常と同様9:00~17:00である。)

2.利用届出(新規)で登録後、即時に電子申告等が利用可能になった

  • 利用登録後、即時に送信を行った電子申告等データは、利用届出(新規)の団体審査が終了次第、提出先団体へ配信される。

3.利用届出(新規)の入力を分かりやすくした

  • 個人や税理士など利用形態に応じた画面遷移や、入力誤りによるエラー箇所の色分け表示など見直しを行った。

4.PCdeskで償却資産申告データのCSV取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になった

  • 自動ファイル分割機能により、2,000明細を超える償却資産申告データを作成・送信することができる。平成27年度申告分から利用可能である。

5.申告データの明細数とファイルサイズの上限が大きくなった

  • 第10号様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】 ⇒ 2,000明細まで
  • 第22号の2様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】⇒ 2,000明細まで
  • 第44号様式別表1【事業所等明細書】 ⇒ 1,500明細まで
  • 申告データの上限サイズ ⇒ 8MBまで

6.PCdeskの操作ヘルプを分かりやすくした

  • 利用者に分かりやすい操作ヘルプになるよう、参照頻度を考慮した記載順序にするなど表記を見直した。

★リンクはこちら⇒ eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)(既に削除済み)

2014年12月24日

eLTAXシステムの改善

平成26年9月(予定)から、eLTAXシステム更改に伴う改善がある。

1.eLTAXの利用時間を拡大する。
平日の電子申告等受付サービスの終了時間を24時に拡大する。
平成26年9月(予定)から8:30~24:00(土日祝日、年末年始を除く)
※現在は、8:30~21:00(土日祝日、年末年始を除く)

2.利用届出(新規)を提出後、直ちに電子申告を利用できる。
利用届出(新規)を提出後、利用者IDと仮暗証番号を用いて直ちに電子申告を利用することができる。

3.eLTAX対応ソフト「PCdesk」が使いやすくなる。
給与支払報告書・公的年金等支払報告書のCSVデータのインポート機能に加えて固定資産税(償却資産)申告データについても、平成27年度分からCVSデータの取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になる。

※平成26年9月(予定)から、ヘルプデスクのお問い合わせ受付時間が9:00~17:00になるので、注意(土日祝日、年末年始を除く)。

★リンクはこちら⇒ 平成26年9月(予定)から、eLTAXがより使いやすくなります。(既に削除済み)

2014年8月8日

個人住民税の源泉徴収義務

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入する制度である。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収することになっている(個人住民税の特別徴収義務)。

事務的には、毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」が送られるので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入する。
なお、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできる(納期の特例)。

★リンクはこちら⇒ 特別徴収実施のご案内(香川県)(既に削除済み)

2013年10月30日

所得税の確定申告における配当に関する住民税の特例

住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税される。

よって、第1表⑤欄の配当所得の金額と、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等を合計した金額を、第2表の右下に記入する。

2012年2月10日

所得税の確定申告における寄附金税額控除

以下のような寄附金がある場合、それぞれの合計寄附金額を第2表の右下に記入する。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金

(注1)
東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、「都道府県、市区町村分」欄に記入する。
(注2)
上記4つのうち下の2つについて、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入する。
また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村に問い合わせれば良い。

2012年2月9日

所得税の確定申告における配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

道府県民税配当割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額、及び道府県民税株式等譲渡所得割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、
①所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた(いわゆる申告不要)場合
住民税についても特別徴収で済ませる
②所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受ける

所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を第2表の右下に記入する。

①の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る譲渡所得は含めない。
②の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっている。

2012年2月8日

給与支払報告書の提出

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払った法人または個人は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日まで給与支払報告書を提出しなければならない。
なお、退職者や短期雇用者等についても,提出が必要である。
ここでいう住所地とは,住民登録上の住所ではなく,実際に居住している住所である。

<提出書類>

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

2012年1月20日

償却資産の免税点

償却資産については,毎年1月1日現在で,その市町村に土地・家屋以外の事業用資産を所有している法人・個人に対して課税される。
ちなみに、税率は、高松市の場合、1.4%である。

償却資産の評価は,固定資産評価基準に基づき,償却資産の取得年月,取得価額および耐用年数に基づき,申告した資産について1件ごとに1月1日現在の評価額を算出する。
なお,固定資産税における償却資産の減価償却の方法は,旧定率法の減価率による定率法である。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年までに取得された償却資産
    評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
    (注)これが「取得価額×5÷100」よりも小さい場合には,「取得価額×5÷100」により求めた額を評価額とする。

この結果、算出された評価額が150万円未満であれば、固定資産税は課されない。

2012年1月18日

償却資産の申告

毎年1月1日現在で,事業用の償却資産を所有している法人・個人は,その所在,種類,数量,取得時期および取得価額等について申告が義務づけられている。

  • 申告期限
    申告期限は毎年1月31日(土曜日または休日の場合は翌開庁日)
  • 提出書類
    ● 償却資産申告書
    ● 種類別明細書(増加資産・全資産用)
    ● 種類別明細書(減少資産用)
  • 償却資産
    土地や家屋以外の事業用資産で,減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上,損金または必要な経費に算入されるもの。
    会社や個人で工場や商店などを経営している人が,その事業のために用いることができる構築物,機械,器具,備品等をいう。なお、テナントの人が家屋に取り付けた建築設備は,償却資産となる。
  • 課税(申告)の対象とならないもの
    ● 耐用年数が1年未満の資産
    ● 取得価額が10万円未満の資産のうち法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入している資産(いわゆる少額の減価償却資産)
    ● 取得価額が20万円未満の資産のうち法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却している資産(いわゆる一括償却資産)
    ● 自動車税および軽自動車税の対象となる資産
    ● 無形固定資産(ソフトウェア,特許権等)
    ● 平成20年4月1日以降,ファイナンス・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産(いわゆる少額の減価償却資産や一括償却資産であっても,個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは,課税の対象となる。)
    ● 馬,果樹その他の生物(観賞用,興行用生物は除く。)
    ● 書画,骨董品等の非償却資産

2012年1月17日

給与支払報告書

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払われた方は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する必要がある。
また,退職者や短期雇用者等についても提出が必要である。

提出書類は、

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

    2012年1月6日

法人住民税の加算金

法人住民税は、申告納付方式を採っているが、法人税の附加税的な要素が強いので、加算金は課されない。

2011年12月2日

固定資産税

固定資産税を納める人は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者。具体的には、次のとおり。

  • 土地
    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋
    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

よって、期中に除却や売却しても還付はない。

一方、取得年度は課されない。

2011年8月19日

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