Warning: Constant TRUE already defined in /home/minoru7227/kunimura-cpa.jp/public_html/wp-content/plugins/amazon-associates-link-builder/plugin_config.php on line 114
記事 アーカイブ - 棚卸、事業承継、M&A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)
カテゴリー
記事

消費税

預金や貸付金の利子など

消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。

<非課税となる取引>
具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。

1 預貯金や貸付金の利子
2 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子
3 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
4 信用の保証料
5 合同運用信託、公社債投資信託(株式または出資に対する投資として運用しないものに限ります。)または公社債等運用投資信託の信託報酬
6 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除きます。)
7 保険料に類する共済掛金
8 集団投資信託、法人課税信託または退職年金信託もしくは特定公益信託の収益の分配金
9 相互掛金または定期積金の給付補填金
10 無尽契約の掛金差益
11 抵当証券(これに類する外国の証券を含みます。)の利息
12 割引債(利付債を含みます。)の償還差益
13 手形の割引料
14 金銭債権の買取または立替払に係る差益
15 有価証券(登録国債等を含み、ゴルフ場利用株式等を除きます。)の賃貸料
16 物上保証料
17 割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限ります。)
18 割賦販売などに準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子または保証料相当額(契約においてその額が明示されている部分に限ります。)
19 動産または不動産の貸付けを行う信託で、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付されたものの利子または保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額 (契約において明示されている部分に限ります。)
20 いわゆるファイナンス・リースのリース料のうち、利子または保険料相当額(契約において利子または保険料の額として明示されている部分に限ります。)

★リンクはこちら⇒ 預金や貸付金の利子など

2025年2月12日


社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲

(1)社会福祉法に規定する社会福祉事業および更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、消費税が非課税となります。

(2)また、次に掲げる資産の譲渡等についても、社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものとして、消費税が非課税となります。

児童福祉法に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等および同法に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成17年厚生労働省告示第128号に定める資産の譲渡等)
児童福祉法の規定に基づき指定発達支援医療機関が行う一定の治療等
児童福祉法に規定する一時保護
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同法に規定する介護給付費等の支給に係る施設障害福祉サービスおよび知的障害者福祉法の規定に基づき同園がその設置する施設において行う同法の更生援護
介護保険法に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成18年厚生労働省告示第311号に定める資産の譲渡等)に限る)
子ども・子育て支援法の規定に基づく施設型給付費等の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等
母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等
老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち一定の事業として行われる資産の譲渡等

(3)さらに、上記(2)チに掲げる事業に類するものとして、次に掲げる事業のうち、その要する費用の2分の1以上が国または地方公共団体により負担される事業として行われる資産の譲渡等(平成3年厚生省告示第129号に定める資産の譲渡等)についても、消費税が非課税となります。
イ.身体障害者、知的障害者または精神障害者等(注1)に対して行う次に掲げる事業

(イ) 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
(ロ) 施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する事業
(ハ) 居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、施設に短期間入所させ、養護する事業

ロ.身体障害者、知的障害者または精神障害者(注2)が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業

ハ.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する被爆者であって、居宅において介護を受けることが困難な者を施設に入所させ、養護する事業

ニ.身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において入浴の便宜を供与する事業

ホ.身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において食事を提供する事業

(注1)
身体に障害のある18歳に満たない者、知的障害の18歳に満たない者、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害のある方を含む)、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者等(これらの者を現に介護または養護する者を含む)、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子もしくはその者に現に扶養されている20歳に満たない者、65歳以上の者等のみにより構成される世帯に属する者、同法に規定する配偶者のない男子に現に扶養されている20歳に満たない者もしくはその者を扶養している当該配偶者のない男子または父および母以外の者に現に扶養されている20歳に満たない者もしくはその者を扶養している者

(注2)
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害のある方を含む)

(注3)
身体に障害がある児童、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者等または65歳以上の者等のみにより構成される世帯に属する者

(注4)
消費税が非課税となるかどうかを判断するに当たり、その事業が社会福祉法に規定する社会福祉事業等に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、その事業を実施する地方公共団体等にご確認下さい。

★リンクはこちら⇒ 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲

2025年2月6日


身体障害者用物品に該当する自動車

(1)乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造または機能を有する次の自動車です。

身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車
車椅子および電動車椅子(以下「車椅子等」といいます。)を使用する者を車椅子等とともに搬送できるよう、車椅子等昇降装置を装備し、かつ、車椅子等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限ります。)

(2)(1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付けおよび製作の請負と、次の修理が非課税とされます。

(1)イの補助手段に係る修理
(1)ロの車椅子等昇降装置および必要な手段に係る修理

(注1)
他の者から委託を受けて一般自動車を非課税対象となる自動車に改造する行為は、製作の請負に該当し、非課税となります。

(注2)
改造代金のみならず、改造をした自動車の譲渡代金が非課税となりますが、例えば、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります。

(注3)
補助手段の部品や装置自体の譲渡は非課税とはなりません。

★リンクはこちら⇒ 身体障害者用物品に該当する自動車

2025年1月31日


駐車場の使用料など

<土地の一時的貸付け>
土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税となります。

しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税が課されます。

<駐車場、野球場等の貸付け>
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。

したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課されます。

このほか、建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税が課されます。

<建物部分と敷地部分の区分>
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税が課されます。

<住宅の貸付け>
契約において住宅用であることが明らかにされている場合や貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかな場合には、その住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合を除き消費税が非課税となります。

★リンクはこちら⇒ 駐車場の使用料など

2025年1月17日


国外取引

国外取引や三国間貿易などの消費税の課税関係については、次のとおりです。

<国外取引>
国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。

国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ.資産の譲渡または貸付けの場合
資産の譲渡または貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。

ロ.役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。

(注)
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します。

これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。

詳しくはコード6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」についてをご参照ください。

<三国間貿易>
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。

<国内および国外にわたって行われる役務の提供>
例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内および国外にわたって行われる役務の提供に該当し、国内対応部分と国外対応部分の対価が契約において合理的に区分されている場合は、その区分されているところによりますが、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。

★リンクはこちら⇒ 国外取引

2025年1月15日


非課税と不課税の違い

<不課税取引>
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。

これに当たらない取引には消費税はかかりません。

これを一般的に不課税取引といいます。

例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。

<非課税取引>
国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。

これを非課税取引といいます。

例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。

<課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い>
非課税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。

課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引および免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引および免税取引の合計額)としたときの割合です。

非課税取引は、原則として分母のみに算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。

★リンクはこちら⇒ 非課税と不課税の違い

2025年1月10日


非課税と免税の違い

非課税と免税は、その取引のために行った課税仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります。

<非課税取引>
消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。

しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。

例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。

非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。

<免税取引>
消費税では、非課税取引のほかにも、消費税が免除される「免税取引」があります。

例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。

この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。

免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。

したがって、その輸出や輸出類似取引などの免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。

★リンクはこちら⇒ 非課税と免税の違い

2024年12月13日


消費税還付申告に関する国税当局の対応について(令和6年11月)

消費税は、輸出免税や免税店における免税販売が主要な事業である場合、ないしは多額の設備投資を行った場合などに、還付申告書を提出することで還付金を受けることができる仕組みとなっています。

多くの納税者の方々が正しく申告をする一方、そのような消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽の内容で申告書を提出して、消費税の還付を不正に受けようとする事案も発生しています。

消費税の還付申告の中には、上記のような不正還付事案の他にも、各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられます。

そのため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導において、証拠書類(例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料)の提出をお願いすることや、税務調査を実施する場合もあります。

還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる場合があります。

国税当局としては、可能な限り速やかに上記の実態の確認等に努めるとともに、これらの結果、還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしていますので、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

★リンクはこちら⇒ 消費税還付申告に関する国税当局の対応について(令和6年11月)

2024年12月11日


非課税となる取引

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

<主な非課税取引>

(1) 土地の譲渡および貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
(3) 支払手段(注)の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(注)
支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条に規定する電子決済手段及び暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)及び電子決済手段の譲渡も非課税となります。
(4) 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供等
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供等
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など
(12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け

契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

★リンクはこちら⇒ 非課税となる取引

2024年12月9日


消費税の軽減税率制度

令和元年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。

<消費税率および地方消費税率>
令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。

  • 標準税率は10パーセント(消費税率7.8パーセント、地方消費税率2.2パーセント)です。
  • 軽減税率は8パーセント(消費税率6.24パーセント、地方消費税率1.76パーセント)です。

<軽減税率の対象となる品目>
軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。
(1)飲食料品(酒類を除く)
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(注1)をいい、一定の一体資産(注2)を含みます。

なお、外食やケータリング等(注3)は軽減税率の対象には含まれません。

(注1)
食品表示法に規定する食品とは、人の飲用または食用に供されるものをいい、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品が含まれず、食品衛生法に規定する添加物が含まれます。

(注2)
一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。

(注3)
外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

(2)新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくものに限ります。)をいいます。

<適用税率の判定時期>
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行うとき(飲食料品を提供する時点)で行うことになります。

販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

<帳簿および請求書等の記載と保存>
消費税等の税率が標準税率(10パーセント)と軽減税率(8パーセント)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。

令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始し、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿および税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」などの請求書等の保存が必要です。

適格請求書には、「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」などの法定記載事項を記載する必要があります。

ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。

  • 帳簿:区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
  • 請求書等:区分記載請求書等と同様の記載事項

(参考)区分記載請求書等保存方式
令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、消費税の仕入税額控除を適用するためには、区分経理に対応した帳簿および請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。

適格請求書等保存方式とは異なり、免税事業者であっても、課税事業者に対して軽減税率の対象となる商品を販売する場合には、相手方に対して区分記載請求書等を交付することができました。

<税額計算の特例(参考)>
消費税額は税率ごとに計算しますが、売上げを税率ごとに区分することにつき困難な事情がある中小事業者(注)については、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、税額計算の特例を用いて売上税額を計算することができます。

(注)
中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度」をご参照ください。

★リンクはこちら⇒ 消費税の軽減税率制度

2024年12月5日


前受金や前払金などがあるとき

消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税や法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があった時とされています。

したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。

同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になります。

なお、前払費用のうち、所得税または法人税の取扱いによりその支出した年度において必要経費の額または損金の額に算入している短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れとして取り扱われます。

(注)
個人事業者で所得税法第67条の規定により、現金主義による所得計算の特例の適用を受ける者(小規模事業者等)の資産の譲渡等および課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等にかかる対価の額を収入した日およびその課税仕入れにかかる費用の額を支出した日とすることができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。

★リンクはこちら⇒ 前受金や前払金などがあるとき

2024年12月3日


リース取引についての消費税の取扱いの概要

<リース取引の賃貸人における処理>
(1)原則的な処理方法
所得税法または法人税法の規定により売買があったものとされるリース取引(以下「リース取引」といいます。)については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)を行った日に資産の譲渡があったことになります。

したがって、事業者が行ったリース譲渡が課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

(2)リース譲渡に係る譲渡等の時期の特例
事業者がリース取引について所得税法または法人税法の所得金額の計算において延払基準の方法により経理することにより、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができます。

この場合には、リース譲渡をした日の属する課税期間においてリース料の支払期日の到来しないものに係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなしてその部分に係る対価の額をその課税期間におけるリース譲渡に係る対価の額から控除することができます。

また、リース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その翌課税期間以後、そのリース料の支払期日の到来する日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされます。

(注)
「延払基準の方法」については、コード5703「リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。

<リース取引の賃借人における処理>
リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。

したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになります。

(注1)
リース取引の賃貸人が上記リース取引の賃貸人における処理の(2)のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。

(注2)
リース取引の契約においてリース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合には、利子に相当する部分は非課税となりますので、その部分は課税仕入れとはなりません。

(注3)
賃借人が所有権移転外リース取引に係るリース資産につき、賃貸借取引として会計処理している場合には、「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」を参照してください。

(注4)
所有権移転外リース取引については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

★リンクはこちら⇒ リース取引についての消費税の取扱いの概要

2024年11月27日


延払基準、工事進行基準を用いているとき

消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税や法人税の申告に当たって、延払基準や工事進行基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。

<リース譲渡を行った場合の延払基準>
事業者がリース取引について所得税法または法人税法の所得金額の計算において延払基準の方法により経理することにより、リース譲渡にかかる資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。

この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。

この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。

(注1)
リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。

(注2)
長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、平成30年4月1日から廃止されました(リース譲渡については、引き続き、延払基準による計上に関する特例の措置が設けられています。)。

なお、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止にあたっては、以下の経過措置が設けられています。

1 平成30年4月1日(施行日)前に特定長期割賦販売等(長期割賦販売等からリース譲渡を除いたもの。)を行った事業者(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含みます。)は、令和5年3月31日以前に開始する各事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者の方は、令和5年12月31日以前に開始する各課税期間)については、延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができます。なお、当該経過措置の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、令和5年3月31日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者の方は、令和5年12月31日以前に開始した各課税期間)において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、令和5年3月31日後最初に開始する事業年度終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、令和6年12月31日の属する課税期間)に資産の譲渡等を行ったものとみなされます。
2 1の経過措置の適用を受ける特定長期割賦販売等について、長期割賦販売等に係る特例の適用を受けないこととした場合や所得税、法人税において延払基準の方法による経理をやめた場合には、賦払金残額についてそれぞれ、その適用を受けないこととした課税期間または延払基準の方法による経理をやめた事業年度終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、その適用を受けないこととした課税期間または延払基準の方法による経理をやめた年の12月31日の属する課税期間)に資産の譲渡等を行ったものとみなされます。
3 法人税または所得税における経過措置(10年均等取崩特例)の規定の適用を受けようとするときは、当該規定の適用による各事業年度の益金の額に算入される収益の額または各年の総収入金額に算入される金額に係る部分については、当該規定の適用を受ける事業年度の終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、当該規定の適用を受ける年の12月31日の属する課税期間)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができることとされており、賦払金の残額について所得税または法人税と同様に10年間の均等計上を行うことができることとされています(この場合には、その規定の適用を受けようとする最初の課税期間に係る申告書にその旨を付記するものとされています。)。

<工事を請け負った場合の工事進行基準>
事業者が所得税法または法人税法の所得金額の計算において工事進行基準の方法により経理することにより、工事の請負にかかる資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。

この場合は、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。

また、工事進行基準により経理を行っていたものについて、その後その経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税または法人税の取扱いと同様になります。

なお、所得税または法人税の申告に当たって、工事進行基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。

したがって、所得税または法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。

★リンクはこちら⇒ 延払基準、工事進行基準を用いているとき

2024年11月25日


課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

国内において事業者が事業として(注1)対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、消費税の課税の対象となります。

したがって、国外で行われる取引や、資産の譲渡等に該当しない取引は課税の対象となりません。

(注1) 事業者が事業として行う取引

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業として行う取引となります。

(注2) 対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。
すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。

<具体例>

(1) 給与・賃金
雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業として行う取引(注1)ではないからです。
(2) 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等
一般的に対価を得て行う(注2)取引ではないからです。
(3) 無償による試供品や見本品の提供
対価を得て行う取引(注2)ではないからです。
(4) 保険金や共済金
資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。
(5) 株式の配当金やその他の出資分配金
株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであり、資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。
(6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。
(7) 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金
対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。ただし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引であり、課税の対象となります。
イ.損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
ロ.無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
ハ.事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

★リンクはこちら⇒ 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

2024年11月21日


役務の提供の具体例

国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供(サービスの提供)は、消費税の課税の対象となります。

この「役務の提供(サービスの提供)」とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいいます。

また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供もこれに含まれます。

<具体例>
・土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述は、役務の提供に該当します。

・弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士による専門的知識、技能に基づく役務の提供は、役務の提供に該当します。

なお、信用の保証、保険、登記・検査・裁判などの公共サービスといった消費税の性格からみて課税対象とすることになじまない役務の提供のほか、一定の医療、教育といった社会政策的な配慮から課税することが適用でない役務の提供は、非課税となっています。

★リンクはこちら⇒ 役務の提供の具体例

2024年11月18日


資産の貸付けの具体例

<概要>
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。

この「資産の貸付け」とは、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為(電気通信利用役務の提供に該当するものを除きます。)を含むものとされています。

事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けのほか使用や利用も含まれます。

また、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあります。これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になります。

なお、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。

<具体例>

自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることは、資産の貸付けに該当します。
保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合は、資産の貸付けに該当します。

なお、土地の貸付けや住宅の貸付けは、原則として非課税となっています。

★リンクはこちら⇒ 資産の貸付けの具体例

2024年11月11日


資産の譲渡の具体例

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産(注)の譲渡は、消費税の課税の対象となります。

この「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。

資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡または強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡は、いずれも、事業として対価を得て行う資産の譲渡に該当します。

また、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅にかかる補償金を取得した場合は、対価を得て資産の譲渡を行ったものとされています。

なお、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たりません。

(注)
「資産」とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。

<事業として対価を得て行う資産の譲渡とみなす場合>
次の場合には、その時点で、原則として、時価により譲渡したものとみなされ、消費税の課税の対象となります。

(1) 個人事業者が自己の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合
(2) 法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合

【具体例】

商品の販売、事業等に用いている建物、機械、備品などの売却、特許権などの無体財産権の譲渡は、資産の譲渡に該当します。
代物弁済による資産の譲渡、負担付き贈与による資産の譲渡、資産の交換、金銭以外の資産の出資(現物出資)は、対価を得て行う資産の譲渡に該当します。
土地や建物が収用され、対価補償金を取得した場合は、対価を得て資産の譲渡を行ったものに該当します。

なお、土地、有価証券、郵便切手類、印紙、物品切手や一定の身体障害者用物品の譲渡は、原則として非課税となっています。

★リンクはこちら⇒ 資産の譲渡の具体例

2024年11月7日


納税義務の成立の時期

<国内取引の場合>
国内取引にかかる消費税の納税義務は、「課税資産の譲渡等をした時」又は「特定課税仕入れをした時」に成立します(注)。

納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。

課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時または役務の提供の時となります。

その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになります。
(1)棚卸資産の販売または固定資産の譲渡
棚卸資産の販売または固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日です。

(2)資産の貸付け
資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

(3)役務の提供
請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。

また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

(4)延払基準等
リース譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができます。

(注)
課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われた場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。

また、未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡しや役務の提供をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。

ただし、所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、対価を受領した日を資産の譲渡等の時期とすることができます。

<輸入取引の場合>
輸入取引の場合には、「課税貨物を保税地域から引き取る時」に消費税の納税義務が成立します。

★リンクはこちら⇒ 納税義務の成立の時期

2024年11月5日


課税期間

<課税期間>
個人事業者の課税期間は、1月1日から12月31日までの期間です。

年の中途で新たに事業を開始した場合や事業を廃止した場合においても、課税期間の開始の日は1月1日、終了の日は12月31日となります。

法人の課税期間は、その法人の事業年度です。

新たに法人を設立した場合には、課税期間の開始の日は設立の日、終了の日はその事業年度の末日となります。

なお、課税事業者は、課税期間ごとに、原則として、その課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者の12月31日の属する課税期間は翌年3月31日まで)に、納税地の所轄税務署長に消費税および地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額と地方消費税額を併せて納付しなければなりません。

<課税期間の特例>
課税期間は、特例として事業者の選択により、3か月ごとまたは1か月ごとに区分して短縮することができます。

個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。

また、課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。

法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月または1か月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。(注1)

課税期間の特例の適用を受けようとするときや、既に課税期間の特例の適用を受けている事業者が他の課税期間の特例に変更しようとするときは、原則として、その特例の適用を受けようとするまたは変更しようとする短縮に係る課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(注2)

また、課税期間の特例の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、課税期間の特例の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間はその特例をやめることはできません。

(注1)
年または事業年度の途中でこの特例の適用を受けた場合は、課税期間の開始の日から適用開始の日の前日までの期間を、また、3か月ごとの課税期間の特例を適用している事業者が、1か月ごとの特例へ変更する場合は、課税期間の開始の日から変更後の課税期間の開始の日の前日までの期間を1つの課税期間とみなして確定申告をすることになります。

なお、年または事業年度の途中でこの特例の適用をやめた場合にも、その適用をしないこととした課税期間の末日の翌日から、その年の12月31日またはその事業年度の末日までが1つの課税期間となります。

(注2)
3か月ごとの課税期間から1か月ごとの課税期間へ変更する場合または1か月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間へ変更する場合は、変更前の特例の適用を受けた課税期間の開始の日から2年間はその特例を変更することはできません。

★リンクはこちら⇒ 課税期間

2024年10月31日


輸入する貨物の納税義務者

輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。

輸入する貨物についての消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者です。そして、この貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことです。

したがって、通関業務を通関業者に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。

<納税義務者>
輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、事業者免税点制度などの規定も設けられていません。

したがって、事業者だけでなく給与所得者等も、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。

また、輸入とは、外国から我が国に到着した貨物または輸出の許可を受けた貨物を我が国に引き取ることをいいます。

したがって、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。

ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。

なお、輸入する貨物についても地方消費税が課税されますから、保税地域から引き取る場合には、消費税と併せて地方消費税も税関長に納付する必要があります。

★リンクはこちら⇒ 輸入する貨物の納税義務者

2024年10月28日


共同企業体の納税義務

<概要>
建設工事や土木工事では、共同企業体、いわゆるジョイントベンチャーを組んで行われる場合があります。

この共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に対して出資を行い、その出資金の持分割合により、利益の分配を受けることになっています。

この共同企業体は、民法上の組合に当たりますので、消費税法上、共同企業体が行う資産の譲渡等や課税仕入れは、各構成員の利益の分配割合に応じて、それぞれの構成員に直接帰属することになります。

なお、法人税法上も共同企業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして取り扱われます。

したがって、共同企業体が建設機材などの購入や請負った工事の目的物の引渡しを行ったときは、それぞれ各構成員の利益の分配割合に応じて、各構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡等を行ったことになります。

<資産の譲渡等の時期>
共同事業において各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同企業体として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったことになりますが、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限ります。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、それも認められます。

なお、発注者から共同企業体が中間金などの名目で金銭を受領した場合に、その受領した金銭を出資金等の持分割合に応じて、各構成員に配賦金として分配したとしても、工事の発注者に対して目的物の引渡しがなされるまでは、単なる前受金でしかありませんから、消費税の課税関係は生じないことになります。

<適格請求書の発行>
共同企業体等の任意組合等が事業として行う課税資産の譲渡等については、その構成員の全てが適格請求書発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、その任意組合等の事業として国内において行った課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することができます。

★リンクはこちら⇒ 共同企業体の納税義務

2024年10月24日


国内取引の納税義務者

国内取引の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等および特定課税仕入れを行った事業者です。

この事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

なお、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなされます。

したがって、事業を行っていない給与所得者などは消費税の納税義務者にはなりません。また、国や地方公共団体、公共法人、公益法人等などが資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行う場合は、消費税の納税義務者となります。

<納税義務の免除>
消費税には事業者免税点制度が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。

ただし、令和5年10月1日以後、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務は免除されません。

詳しくは、コード6501「納税義務の免除」およびコード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。

<高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例>
課税事業者が、高額特定資産または自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度の適用および簡易課税制度の選択が制限されます。

詳しくは、コード6502「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例」をご参照ください。

<基準期間がない法人の納税義務の免除の特例>
新たに設立された法人については、設立当初の2年間は基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となります。

ただし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合、その基準期間のない事業年度については、納税義務は免除されません。

詳しくは、コード6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」をご参照ください。

★リンクはこちら⇒ 国内取引の納税義務者

2024年10月21日


納税義務者

消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)および特定課税仕入れを行った事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。

<国内取引の納税義務者>
国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。

このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。

事業者とは個人事業者(事業を行う個人)および法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされますので、これらの法人が課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。

また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。

ただし、その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合や、適格請求書発行事業者として登録を受けている場合を除き、原則として、その課税期間の納税義務が免除されています(以下「事業者免税点制度」といいます。)。

詳細については、コード6125「国内取引の納税義務者」コード6501「納税義務の免除」を参照してください。

<特定課税仕入れにかかる納税義務者(リバースチャージ方式)>
消費税は、資産の譲渡等を行った事業者がその資産の譲渡等について申告・納付を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」の課税方式については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が、その役務の提供に係る申告・納税を行う「リバースチャージ方式」が採られています。

(注)
「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」を「特定資産の譲渡等」といい、また、事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」を「特定仕入れ」といいます。

この特定仕入れには消費税が課されます。

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものを「特定課税仕入れ」といい、事業者は国内において行った「特定課税仕入れ」について消費税を納める義務があります。

<輸入取引の納税義務者>
輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。

したがって、事業者だけでなく給与所得者等も輸入品を保税地域から引き取った場合には、納税義務を負うことになります。

輸入品を保税地域から引き取る者には、事業者免税点制度は適用されません。

★リンクはこちら⇒ 納税義務者

2024年10月16日


国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています(注)

(注)
平成27年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」についても消費税が課税されることとされました。

<「事業者向け電気通信利用役務の提供」にかかる課税方式(リバースチャージ方式)>
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分されます。


「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」をいいます。

消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行います(注)

(注)
平成28年4月1日以後に国外事業者が国内で行う「特定役務の提供(国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供)」については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と同様に、当該役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式による申告・納税義務が課されています。

<リバースチャージ方式に関する経過措置>
「事業者向け電気通信利用役務の提供」等の特定課税仕入れ(注1)を行った国内事業者は、当該特定課税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税かつ当該課税期間における課税売上割合が95パーセント以上である課税期間又は簡易課税制度並びに小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(注2)が適用される課税期間については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます(注3)(注4)。

したがって、これらに該当する場合は、特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れを申告等に含める必要はありません。

(注1)特定課税仕入れとは、国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」をいいます。

(注2)小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置とは、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった事業者が、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる特例(2割特例)をいいます。

(注3)これらに該当する場合は特定課税仕入れがなかったものとされますので、特定課税仕入れに係る申告納税義務もありません。また、仕入税額控除のみを行うこともできません。

(注4)免税事業者は、消費税の確定申告等を行う必要がありませんので、特定課税仕入れを行ったとしても申告等を行う必要はありません。
これらの詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。

<「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供にかかる課税方式(国外事業者申告納税方式)>
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの(いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」)については、原則どおり、その電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が申告・納税を行います(注)

(注)
令和7年4月以降、プラットフォーム課税の対象となる「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、特定プラットフォーム事業者(一定の要件を満たすものとして国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者をいいます。)が申告・納税を行うこととなります。プラットフォーム課税についての詳細は、「消費税のプラットフォーム課税について」をご参照ください。

<登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について>
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

インボイス制度では、「帳簿」および登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。

これに伴い、登録国外事業者制度(注)は、令和5年9月30日をもって廃止され、インボイス制度に移行されました。

インボイス制度についての詳細は、「消費税インボイス制度特設サイト」を、廃止前の制度についての詳細は、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」を、それぞれご参照ください。

なお、令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者について、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる経過措置が設けられており、この経過措置により適格請求書発行事業者となった事業者については、適格請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載等することにつき困難な事情がある場合には、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間は、登録国外事業者名簿に記載された登録番号(00001等の5桁の番号)を記載等することができることとされていました。

令和5年9月30日時点の登録国外事業者については、こちら(登録国外事業者名簿)をご覧ください。

(注)
登録国外事業者制度(令和5年9月30日をもって廃止)
国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける当該役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができる制度です(平成27年10月1日から令和5年9月30日までの間に行った取引に適用されます。)。

★リンクはこちら⇒ 「資産の譲渡等」とは

2024年10月11日


「資産の譲渡等」とは

「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。

(1)資産の譲渡
「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。

したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却することが資産の譲渡に当たり、また、これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。

さらに、現物出資、負担付贈与、代物弁済なども資産の譲渡に含まれます。

(2)資産の貸付け
「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。

なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます。

(3)役務の提供
「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。

医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

★リンクはこちら⇒ 「資産の譲渡等」とは

2024年10月8日


「対価を得て行われる」の意義

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。

<「対価を得て行われる」の意義>
「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。

例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。

また、交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になりますので、課税の対象となります。

負担付き贈与については、その負担部分を対価として行われる取引になります。

しかし、単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりませんので、課税の対象になりません。

また、試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。

その他、商品を販売する際にサービス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

なお、個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、対価を得て行われたものとみなされ、消費税の課税の対象となります。

★リンクはこちら⇒ 「対価を得て行われる」の意義

2024年10月4日


事業者が事業として行うものとは

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。

<「事業者」の意義>
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

(1)個人事業者の場合
個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。

さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの業を営む人も事業者になります。

(2)法人の場合
株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。

なお、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。

<「事業として」の意義>
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。

なお、事業活動の一環としてまたはこれに関連して行われる取引も課税対象となります。

例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。

しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。

(注)個人事業者の場合、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますが、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う取引は「事業として」には該当しません。

★リンクはこちら⇒ 事業者が事業として行うものとは

2024年9月30日


課税の対象

消費税の課税対象は、次の3つの取引に限られます。

(1) 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
(2) 特定仕入れ
(3) 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)

なお、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。

<国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等>
(1)事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して行うことをいいます。

したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の販売は事業として行う取引になりますが、給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは、事業として行う取引とはなりません。

なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業として行う取引となります。

(2)対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売など(資産の譲渡等)をして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。

したがって、無償で行われる取引は、消費税の課税の対象とはなりません。

また、寄附金、補助金および宝くじの賞金などは、一般的には対価とは認められませんので、これらを受け取る取引も原則として課税の対象とはなりません。

なお、個人事業者が、販売する商品などを家庭で消費したり使用した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行われたものとみなされ、消費税の課税の対象となりますのでご注意ください。

(3)資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産(注)の譲渡(商品や製品などの販売)および資産の貸付けならびに役務(サービス)の提供をいいます。

(注)資産とは、取引の対象となる一切の資産をいい、棚卸資産または固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれます。

<特定仕入れ>
「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」をいいます。

ここでいう「特定資産の譲渡等」とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」であり、特定資産の譲渡等を仕入れた場合、その仕入れが「特定仕入れ」となります。

また、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち国内において行った「特定仕入れ」に該当するものをいいます。

「特定課税仕入れ」は、リバースチャージ方式により、「特定課税仕入れ」を行った事業者に消費税の納税義務が課されることとなります。

詳しくはコード6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。

<外国貨物の引取り>
外国貨物の引取り(輸入取引)については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。

この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより一般消費者も納税義務者になります。

★リンクはこちら⇒ 課税の対象

2024年9月26日


消費税の基本的なしくみ

<概要>
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税(酒税・たばこ税等)とは異なり、消費一般に広く公平に課税する間接税です。消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。

ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供等および保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10パーセント(うち2.2パーセントは地方消費税)、軽減税率8パーセント(うち1.76パーセントは地方消費税)の税率で課税されます。

なお、消費税の消費一般に広く公平に負担を求める税の性格からみて、課税の対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない一定の取引については、消費税を課税しない非課税取引とされています。

<消費税の負担者>
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。

税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費しまたはサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。

<課税のしくみ>
生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しないしくみとなっています。

この課税仕入れ等に係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

令和5年10月1日から開始した「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、この仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)と一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。

詳しくは「インボイス制度特設サイト」をご参照ください。

<申告・納付>
納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業者と、保税地域からの外国貨物の引取者です。

納税義務者は、納税地の所轄税務署長に、原則として、課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者の場合は翌年の3月31日まで)に消費税および地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します。

なお、直前の課税期間の確定消費税額に基づき中間申告・納付をすることになります。

また、外国貨物の引取者は、保税地域から引き取る時までに、その所轄税関長に引取りに係る消費税額および地方消費税額を申告し、納付します。

<納税事務の負担軽減措置等>
事業者の納税事務の負担等を軽減するために、次のような措置が講じられています。

1.事業者免税点制度
基準期間および特定期間()の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者となります。

(注)適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者は、基準期間および特定期間の課税売上高に関わらず、免税事業者となることはありません。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

2.簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する簡易課税制度が選択できます。

3.2割特例(経過措置)
免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者(インボイス発行事業者)となった場合に、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます。

★リンクはこちら⇒ 消費税の基本的なしくみ

2024年9月20日


消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
消費税及び地方消費税の更正等を行う場合並びにこれらの税について過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を課する場合の取扱基準の整備等を図ったものである。

★リンクはこちら⇒ 消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

2024年8月7日


消費税法改正のお知らせ(令和6年4月)

国税庁は、『消費税法改正のお知らせ(令和6年4月)』をホームページに掲載した。

令和6年4月に消費税法等の一部が改正された。

主な改正内容は以下のとおり。
Ⅰ 消費税のプラットフォーム課税の創設
Ⅱ 国外事業者等における事業者免税点制度の特例等の見直し
1 国外事業者における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例」の見直し
2 外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直し
3 「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直し
4 恒久的施設を有しない国外事業者における簡易課税制度及び2割特例の適用の見直し
Ⅲ 金又は白金の地金等を取得した場合の事業者免税点制度等の制限
Ⅳ 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
Ⅴ 仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
Ⅵ 免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限

★リンクはこちら⇒ 消費税法改正のお知らせ(令和6年4月)

2024年4月2日


帳簿及び請求書等の保存要件を充足するとして消費税の仕入税額控除の適用を認めた事例

  • ①平成26年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成26年分から平成29年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ③平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分
  • ④平成26年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各再更正処分」
  • ⑤平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各再更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ⑥平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各再更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各変更決定処分
  • ⑦平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑧平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • ⑨平成26年1月から令和元年6月までの各期間の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • ①③⑧棄却、②一部取消し、棄却、却下、④⑤⑦一部取消し、棄却、⑥却下、⑨一部取消し

<ポイント>
本事例は、原処分庁が調査を行った日において消費税の請求書等の保存を要する期間を経過していた課税期間について、当該課税期間の帳簿は保存されていたことから帳簿及び請求書等の保存要件を充足しているとして、当該課税期間に係る支払対価の額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用されるとしたものである。

<要旨>
請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日まで(平成26年課税期間)、平成27年1月1日から同年12月31日まで(平成27年課税期間)及び平成28年1月1日から同年12月31日まで(平成28年課税期間)の各課税期間(本件3課税期間)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定に係る帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)は、消費税等の実地の調査の初日に保存があり、調査担当職員に対し法定帳簿を提示し、また法定請求書等についても提示しようとしていたことなどから、本件3課税期間においては課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。

しかしながら、法定請求書等を実際に保存している場合において、税務職員が法定請求書等を検査することができるときに限り、仕入税額控除の適用が認められるところ、平成27年課税期間及び平成28年課税期間については、請求人は調査担当職員に対して法定請求書等を、その保存を要する期間内に適時に提示しなかったのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引については仕入税額控除が認められない。

一方で、原処分庁は、本件3課税期間の法定請求書等の保存はない旨主張するが、平成26年課税期間の処分の適法性に関し具体的に主張しておらず、同課税期間については、調査初日において法定請求書等の保存を要する期間を経過しており、よって、平成26年課税期間の消費税等については、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用される。

★リンクはこちら⇒ 帳簿及び請求書等の保存要件を充足するとして消費税の仕入税額控除の適用を認めた事例

2023年12月14日


売上先において課税仕入れの過大計上額と認定した金額を、請求人における課税売上額の過大計上額と認定した事例

  • ①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成28年4月1日から平成29年3月31日まで及び平成29年4月1日から平成30年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分
  • ③平成28年4月1日から平成28年6月30日まで、平成28年7月1日から平成28年9月30日まで、平成28年10月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年3月31日まで、平成29年4月1日から平成29年6月30日まで、平成29年7月1日から平成29年9月30日まで、平成29年10月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①棄却、②却下、③全部取消し、一部取消し、棄却
  • 令和4年10月25日裁決

<ポイント>
本事例は、当審判所が認定した請求人の売上先における請求人からの課税仕入れの過大計上額が、請求人における課税売上の過大計上額に該当すると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、原処分庁が請求人の売上先の更正処分において過大であると認定した課税仕入れの額は、間接的な資料を用いて所得金額を認定する推計課税の方式により算出したものであり、請求人と当該売上先との取引に係る実額で認定された課税仕入れの額とは性質が異なるから、当該売上先の課税仕入れの額を過大であると認定したとしても、請求人の課税売上額が過大であるとは認められない旨主張する。

しかしながら、当審判所は、当該売上先の課税仕入れの過大計上額を実額で認定しているところ、請求人と当該売上先との間の売買取引が私法上同一の取引であることは明らかであり、当該売上先における課税仕入れの金額と請求人における課税売上の金額とは一致しているから、当該売上先における課税仕入れの過大計上額は、請求人における課税売上の過大計上額と認められ、請求人の課税売上額から減額することが相当である。

★リンクはこちら⇒ 売上先において課税仕入れの過大計上額と認定した金額を、請求人における課税売上額の過大計上額と認定した事例

2023年12月13日


請求人が輸出者として輸出免税の適用を受けることができるとした事例

  • ①平成29年1月〇日から平成29年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
  • ②平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分
  • ③平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分
  • ④平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • ⑤令和2年1月1日から令和2年12月31日までの事業年度の欠損金の繰戻しによる平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業年度の法人税の還付請求に理由がない旨の通知処分
  • ⑥平成29年1月〇日から令和元年5月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
  • ⑦平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • ①④⑤⑦棄却、②③却下、⑥一部取消し、棄却
  • 令和4年10月25日裁決

<ポイント>
本事例は、本邦からの輸出取引について、輸出許可の申請や、輸出許可通知書の保存状況から、請求人において輸出免税の適用を受けることができると判断した事例である。

<要旨>
原処分庁は、本件における輸出取引(本件取引)は、請求人から商品を仕入れた取引先が国外に販売したものであるから、請求人が、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではない旨主張する。

しかしながら、請求人は、取引先から受注した商品を国内でコンテナに積載し、自らの名義で輸出許可を申請して国外へ搬出しているのであり、本件取引は、請求人による本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であると認められる。

そして、請求人は、請求人名義の輸出許可通知書を保存していることから、請求人において、輸出免税の適用を受けることができる。

★リンクはこちら⇒ 請求人が輸出者として輸出免税の適用を受けることができるとした事例

2023年12月12日


任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書

国税庁は、ホームページに「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」を掲載した。

★リンクはこちら⇒ 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書

2023年1月12日


任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書

国税庁は、ホームページに「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を掲載した。

★リンクはこちら⇒ 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書

2023年1月6日


消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)の改訂(令和4年11月改訂)

国税庁は、『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』を改訂した。

★リンクはこちら⇒ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)の改訂(令和4年11月改訂)

2022年11月29日


e-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請書を提出される方へ

<e-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請書を提出される方へのお知らせ>
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合に提出が必要な「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)及び(国外事業者用)」については、令和4年9月20日(火)以降、令和4年度税制改正内容を反映した「新様式」の送信が可能となった。

なお、これまで令和4年度税制改正内容が反映されていない「旧様式」による送信も可能としておりましたが、令和4年10月11日(火)以降、「旧様式」で送信できないこととなる(※1)ので、現在ご利用のベンダーソフトやe-Taxソフト(※2)などについては、「新様式」に対応したソフトウェアのダウンロードやバージョンアップをした上で提出のこと。

(※1)即時通知にエラーが表示される。

(※2)e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(SP版)をご利用の方は、そのままご利用のこと。

★リンクはこちら⇒ e-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請書を提出される方へ

2022年10月6日


税務相談チャットボット(インボイス制度)が始まりました

個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。

ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。

土日、夜間でもご利用いただけます。

<チャットボットの利用可能期間>
インボイス制度に関するご相談
令和4年5月12日(木)から
※24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。

<チャットボットの相談範囲>
チャットボットは、次のご相談に対応しています。
“インボイス制度”に関するご相談
・インボイス制度の概要に関すること
・登録申請の手続に関すること
・インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること
・インボイスの作成に当たっての留意点に関すること
・売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること
・買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること
・消費税の基本的な仕組みに関すること

★リンクはこちら⇒ チャットボット(ふたば)に質問する

2022年7月28日


『消費税申告チェックシート(国、地方公共団体及び公共法人用)』の改訂

国税庁は、『消費税申告チェックシート(国、地方公共団体及び公共法人用)』を改訂した。

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、国、地方公共団体及び公共法人の皆様が消費税申告書の作成及び提出をするにあたり、その内容の自主的な点検に活用いただくためのチェックシートを作成している。

このページは、当該取組の内容を案内するとともに、チェックシートの様式を掲載し、提供するものである。

様式はダウンロードして活用してください。

(注)
チェックシートの様式については、Excel版とPDF版の2種類が用意されている。

Excel版については、印刷時にご利用のPC環境により改ページ位置の変更等レイアウトが変更される場合があるので、利用の際は留意すること。

★消費税申告チェックシート<国、地方公共団体及び公共法人用>(Excel版)はこちら⇒ 消費税申告チェックシート<国、地方公共団体及び公共法人用>(Excel版)

★消費税申告チェックシート<国、地方公共団体及び公共法人用>(PDF版)はこちら⇒ 消費税申告チェックシート<国、地方公共団体及び公共法人用>(PDF版)

2022年7月26日


適格請求書発行事業者公表サイトに屋号(お店の名前)を公表することができます!

屋号を公表することで、あなたがインボイス(請求書やレシート)に記載した登録番号を、取引先が公表サイトで確認する際に、それがあなたのお店の登録番号なのかを確認しやすくなる。

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで、公表サイトに屋号を公表することができる。

是非、ご検討ください!

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者公表サイトに 屋号(お店の名前)を公表することができます!

2022年6月9日


「適格請求書発行事業者の登録申請書」の処理期間について

登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間については、提出された登録申請書の件数や個々の審査等に要する期間によって異なるが、おおまかな目安として、

  • 書面で提出された登録申請書については1か月程度
  • e-Tax で提出された登録申請書については2週間程度

の期間を見込んでいるところである。

現在、登録申請の受付開始直後で多くの登録申請書が提出されたこと、また、記載誤りや記載漏れ等が多く見受けられ、上記の期間内に登録通知が終了しないケースが発生している。

まだ登録通知が届いていない方においては、提出された登録申請書は順次審査をしているので、登録処理終了までしばらくお待ちください。

また、これから登録申請書を提出される事業者の方においては、提出前に記載誤りや記載漏れ等がないかどうか確認のうえ、提出をしましょう。

「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf
をご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の処理期間について

2021年11月25日


インボイス登録センター

国税局(所)では、「インボイス登録センター」を設置し、インボイス制度に関する申請書の入力や電話照会等の事務について集約処理を行う。

インボイス制度に関する申請書等を書面により提出される場合は、郵送でインボイス登録センターへ送付すること。

各局(所) 管轄地域
札幌国税局インボイス登録センター 北海道
仙台国税局インボイス登録センター 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東信越国税局インボイス登録センター 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県
東京国税局インボイス登録センター 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
金沢国税局インボイス登録センター 富山県 石川県 福井県
名古屋国税局インボイス登録センター 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪国税局インボイス登録センター 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島国税局インボイス登録センター 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松国税局インボイス登録センター 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡国税局インボイス登録センター 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本国税局インボイス登録センター 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄国税事務所インボイス登録センター 沖縄県

インボイス登録センター名をクリックすると各局(所)のインボイス登録センターの所在地等の詳細ページに遷移する。

<相談窓口>
提出いただいた申請書等の記載内容などについて、インボイス登録センターから連絡がある場合があるが、インボイス登録センターでは、インボイス制度に関する相談は受け付けていないので注意すること。

インボイス制度に関する一般的な電話相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けている。

インボイス制度に関して、税務署での個別相談を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約が必要なので、所轄の税務署に電話し、自動音声案内に沿って、「2」を選択すること。

★リンクはこちら⇒ インボイス登録センター

2021年10月13日


適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

[概要]
適格請求書発行事業者の公表に当たり、国税庁ホームページでの公表事項について「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」を新たに追加するまたは変更しようとする場合の手続である。

[手続根拠]

[手続対象者]
国税庁ホームページでの公表事項を新たに公表を追加するまたは変更しようとする個人事業者または人格のない社団等

[提出時期]
国税庁ホームページでの公表事項を新たに追加するまたは変更しようとするとき
なお、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者の方が、登録申請書と同時にこの申出書を提出した場合、申出書の内容を反映した状態で公表される。

[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に送付すること。
なお、申出書はe-Taxでも提出できる。

[手数料]
不要

[添付書類・部数]
外国人の通称または旧姓氏名を公表する場合 住民票の写し 1部

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

2021年10月12日


適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書

[概要]
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の手続きである。

[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第2項

[手続対象者]
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった適格請求書発行事業者

[提出時期]
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき速やかに

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に送付すること。
なお、申請書はe-Taxでも提出できる。

[手数料]
不要

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書

2021年10月11日


適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)

[概要]
国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きである。

[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項

[手続対象者]
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者

[提出時期]
2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2021年10月1日から2023年3月31日までに提出する必要がある。

[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に送付すること。
なお、申請書はe-Taxでも提出できる。

[手数料]
不要

0020009-098_05

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)

2021年10月8日


適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

[概要]
国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きである。

[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項

[手続対象者]
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者

[提出時期]
2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2021年10月1日から2023年3月31日までに提出する必要がある。

[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に送付すること。
なお、申請書はe-Taxでも提出できる。

[手数料]
不要

0020009-098_04

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

2021年10月7日


受け取ると「書面」に比べてこんなに便利!!

登録申請書をe-Taxで作成する際に「登録通知書の電子通知」に同意すると登録通知をデータで受け取れる。

<申請者にとって…>
➢登録通知が早く受け取れる!
税務署における登録とほぼ同時に受け取れる。
➢紛失リスクがない!
登録通知は、メッセージボックス内に保管されるため書面のように紛失リスクがない(1,900日間保存)。
➢取引先への連絡が便利!
メールに登録通知のデータを添付して取引先に連絡することもできる。

<関与税理士にとって…>
➢税理士にもお知らせが届く!
事前にメールアドレスを登録しておけば、関与先の登録通知があったことをメールで関与税理士にもお知らせする。

<取引先にとって…>
➢書面保存が不要!
登録通知を電子データで受領することで書面保管が不要である。
➢真正性の確認が可能!
登録通知の電子データに税務署による認証を付しているため、e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)を利用すれば、税務署が作成した改ざんのないデータであることが確認できる。

★リンクはこちら⇒ 「データ」で受け取ると「書面」に比べてこんなに便利!!

2021年10月6日


適格請求書発行事業者公表サイトの機能等について

適格請求書発行事業者公表サイトでは、「登録番号」から検索できる機能のほか、

  • 「Web-API」によるシステム連携を可能とする機能
  • 適格請求書発行事業者のデータを一定の形式でダウンロードできる機能

があり、こうした機能を活用することで、業務の効率化を図ることも可能である。

詳しくは、適格請求書発行事業者公表サイトを確認のこと。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者公表サイトの機能等について

2021年10月5日


適格請求書発行事業者公表サイト(2021年10月運用開始)の概要

適格請求書発行事業者公表サイトでは、「登録番号」を入力し、その登録番号に係る適格請求書発行事業者に関する公表事項を確認できる。

<確認できる事項>

適格請求書発行事業者の氏名又は名称()
法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地
登録番号
登録年月日
登録取消年月日、登録失効年月日

個人事業者の氏名について、「住民票に記載されている外国人の通称」又は「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表を希望する場合は、必要事項を記載した公表申出書の提出が必要

上記のほか、以下の項目について事業者から公表の申出があった場合には、追加で公表可能

  • 個人事業者:主たる屋号、主たる事務所の所在地等
  • 人格のない社団等:本店又は主たる事務所の所在地

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者公表サイト(2021年10月運用開始)の概要

2021年10月4日


簡易課税制度による消費税額の計算

消費税額は課税仕入れ等に係る消費税額を課税売上げに係る消費税額から算出する。

そのため、実額による仕入税額の計算や課税仕入れ等に係る適格請求書等の保存などが不要となり、事務負担の軽減を図ることができる。

★リンクはこちら⇒ 簡易課税制度による消費税額の計算

2021年9月30日


簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出

簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下であり、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができる(簡易課税制度の選択は任意である。)。

ただし、免税事業者が2023年10月1日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができる。

★リンクはこちら⇒ 簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出

2021年9月29日


免税事業者の登録に当たっての留意点

  • 適格請求書発行事業者になると・・・
    基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要である。
    取引の相手方(課税事業者に限る。)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならない(交付義務)。
  • 登録を受けるかどうかは、事業者の任意である。

★リンクはこちら⇒ 免税事業者の登録に当たっての留意点

2021年9月28日


免税事業者の登録申請手続

2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となることが可能である(経過措置)。

登録を受けるためには登録申請手続を行う。

この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ない。


上記以外の課税期間について免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続を行うだけでなく、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がある。

「消費税課税事業者選択届出書」()を提出し、課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請手続を行う必要がある。
原則として、課税事業者選択届出書を提出した課税期間の翌課税期間から、課税事業者となる。

★リンクはこちら⇒ 免税事業者の登録申請手続

2021年9月27日


適格請求書発行事業者になると

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要である。
  • 適格請求書の記載事項には、登録番号が含まれるので、現在使用している請求書等の様式の改定や、取引先への登録番号の通知など、事業実態に応じて準備を行う必要がある。
  • 公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させる以下のような場合には、一定の手続が必要である。

※1  2023年10月1日以降提出することができる。
※2  「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、免税事業者に戻るためには「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出も必要となる。

(注)次の取消事由に該当する場合には、適格請求書発行事業者の登録が取り消されることがある。

1年以上所在不明である場合(「所在不明」とは、例えば、消費税の申告書の提出がない場合などにおいて、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡がとれないときをいう。)
事業を廃止したと認められる場合
合併により消滅したと認められる場合(法人の場合)
消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者になると

2021年9月22日


登録申請のスケジュール

登録申請のスケジュールは、以下のようになっている。

★リンクはこちら⇒ 登録申請のスケジュール

2021年9月21日


登録通知の受領もe-Taxで

e-Tax で登録申請する際に、「登録通知書の電子通知」に同意することで、登録通知をデータで受け取ることができ、データで受け取った場合、以下のメリットがある。

書面通知より、登録通知を早く受け取ることができる(郵送によるタイムラグがない。)。
登録通知の紛失リスクがない。
取引先への連絡が便利(メールに登録通知のデータを添付して、メールでの送信が可能)。

★リンクはこちら⇒ 登録通知の受領もe-Taxで

2021年9月17日


登録申請手続は、e-Taxで!!

  • e-Taxソフトのほか、「e-Taxソフト(WEB版)」(パソコンで利用可能)又は「e-Taxソフト(SP版)」(スマートフォンで利用可能)を利用して登録申請手続を行うことができる。
  • 「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」を利用すると、画面案内に従い入力する(問答形式)ことにより、入力に必要な項目に漏れのない登録申請データを作成・送信することができる。

(注)e-Taxを利用した作成・送信は、2021年10月1日から利用可能となる。

e-Tax を利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となるので、事前に準備をしておくこと。

★リンクはこちら⇒ 登録申請手続は、e-Taxで!!

2021年9月16日


適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には?

  • 適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要である。
  • 登録は課税事業者が受けることができる。登録を受けなければ適格請求書を交付できない。登録を受けるかどうかは、事業者の任意である。
  • 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知及び公表が行われる。
通知される登録番号の構成は、次のとおり。
法人番号を有する課税事業者は、T+法人番号
上記以外の課税事業者(個人事業者及び人格のない社団等)は、T+13桁の数字
e-Taxで登録申請し、登録通知について電子データでの通知(電子通知)を希望した場合は、電子データで登録通知が送信される。その他の場合は、税務署から登録通知書が郵送される。
公表事項は、適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができる。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には?

2021年9月15日


免税事業者の登録手続

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があるが、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられている。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書等保存方式における税額計算の方法

2021年9月13日


適格請求書等保存方式における税額計算の方法

2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の①または②を選択することができる。

適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」

ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければならない。

なお、売上税額について「積上げ計算」を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られる。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書等保存方式における税額計算の方法

2021年9月10日


免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができない。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、以下の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられている。

期  間 割  合
2023年10月1日から2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

★リンクはこちら⇒ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

2021年9月9日


適格請求書等保存方式における帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。

適格請求書の交付義務が免除される(a)公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る。)、 (b)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る。)、(c)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)
適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品(棚卸資産に限る。)を購入する取引
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

★リンクはこちら ⇒ 適格請求書等保存方式における帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

2021年9月8日


適格請求書等保存方式における請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれる。

適格請求書または適格簡易請求書
仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
①から③の書類に係る電磁的記録

★リンクはこちら⇒ 適格請求書等保存方式における請求書等の範囲

2021年9月7日


適格請求書等保存方式における帳簿の記載事項

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる。

<帳簿の記載事項>
保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下のとおり(現行と同様)。

課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
対価の額

★リンクはこちら⇒ 適格請求書等保存方式における帳簿の記載事項

2021年9月6日


適格請求書の交付方法の特例

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができる。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書の交付方法の特例

2021年9月3日


適格請求書の交付義務免除

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができる。

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除される。

公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る。)
出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)
生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)
自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る。)
郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)

★リンクはこちら⇒ 適格請求書の交付義務免除

2021年9月2日


適格請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければならない(下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項である。)。

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(注)適格簡易請求書の記載事項は上記①から⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載で足りる。)、上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要である。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書の記載事項

2021年8月31日


適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限る。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課される。

なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができる。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)

2021年8月30日


登録申請のスケジュール

登録申請のスケジュールは、以下のようになっています。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の申請から登録まで

2021年8月27日


適格請求書発行事業者の申請から登録まで

適格請求書発行事業者の申請から登録までは、以下のようになっています。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者の申請から登録まで

2021年8月26日


適格請求書発行事業者登録制度

適格請求書(いわゆるインボイス)を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られる。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出し、登録を受ける必要がある。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできない。

ちなみに、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じるので注意すること。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書発行事業者登録制度

2021年8月25日


適格請求書(いわゆるインボイス)とは?

適格請求書(いわゆるインボイス)とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいう。

請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わない。

★リンクはこちら⇒ 適格請求書(いわゆるインボイス)とは?

2021年8月24日


インボイス制度とは?

2023年10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される。

適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となる。

ちなみに、2019年10 月1日から2023年9月30日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式である。

★リンクはこちら⇒ インボイス制度とは?

2021年8月23日


「インボイス制度特設サイト」に登録申請手続に係る詳細な情報等を掲載しました

2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入される。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。

★リンクはこちら⇒ 「インボイス制度特設サイト」に登録申請手続に係る詳細な情報等を掲載しました

2021年8月11日


「インボイス制度特設サイト」をリニューアルしました

国税庁は、「インボイス制度特設サイト」をリニューアルした。

2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入される。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。

なお、登録申請書の提出が可能となるのは、2021年(令和3年)10月1日(金)以降である。

★リンクはこちら⇒ 「インボイス制度特設サイト」をリニューアルしました

2021年5月28日


消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)

1 2

★リンクはこちら⇒ 消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)

2021年4月27日


イメージデータで提出可能な添付書類(消費税確定申告(法人))

イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。

なお、この一覧は、令和3年4月1日現在の法令に基づくものである。

<添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項>
「消費税の還付申告に関する明細書」など、電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができない。

なお、電子データにより提出が可能な添付書類は、「利用可能手続(消費税確定申告等)」でご確認のこと。

★リンクはこちら⇒ イメージデータで提出可能な添付書類(消費税確定申告(法人))

2021年3月23日


消費税申告チェックシート(国、地方公共団体及び公共法人用)

下記リンクのページは、当該取組の内容をご案内するとともに、チェックシートの様式を掲載し、ご提供するものである。様式はダウンロードしてご活用のこと。

(注)チェックシートの様式については、Excel版とPDF版の二種類をご用意している。Excel版については、印刷時にご利用のPC環境により改ページ位置の変更等レイアウトが変更される場合があるので、ご利用の際には留意すること。

1.取組の内容
本取組の内容については、リーフレットをご参照のこと。
リーフレット

2.消費税申告チェックシート(様式)
令和2年4月1日以後終了課税期間分
消費税申告チェックシート

3.問合せ先
本取組についての問合せは、国税庁または所轄の国税局(事務所)まで。

問合せ先 電話番号(代表) 内線
国税庁 調査査察部 調査課 調査係 03-3581-4161 3417
札幌国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 011-231-5011 6130
仙台国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 022-263-1111 3484
関東信越国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画係 048-600-3111 2716
東京国税局 調査第一部 調査開発課 消費税担当 03-3542-2111 3845
金沢国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 076-231-2131 2817
名古屋国税局 調査部 調査開発課 052-951-3511 7512
大阪国税局 調査第一部 調査開発課 06-6941-5331 2620
広島国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 082-221-9211 3848
高松国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 087-831-3111 514
福岡国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 092-411-0031 5125
熊本国税局 調査査察部 調査管理課 管理企画担当 096-354-6171 6266
沖縄国税事務所 調査課 総務係 098-867-3601 459

★リンクはこちら⇒ 消費税申告チェックシート(国、地方公共団体及び公共法人用)

2021年2月3日


令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

財務省は、リーフレット『令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!』を作成した。

★リンクはこちら⇒ 令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

2021年1月28日


請求人と取引先との売買契約は通謀虚偽表示には当たらないとした事例

  • 平成31年2月28日付でされた平成27年1月1日から平成27年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和2年5月19日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が、請求人が取引先の法人から軽種馬を購入する取引に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であるとして、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額の一部を認めない旨の更正処分をしたところ、本件における売買契約は、契約内容のとおり履行されており、また、請求人と当該法人との間に通謀虚偽表示を行う十分な動機があったとまでいえない上、これを基礎付ける証拠もないから、通謀虚偽表示により無効であると認めることはできないと判断して、原処分を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が取引先の法人(本件法人)から軽種馬(本件軽種馬)を購入する取引(本件各取引)に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であり、実体は、請求人が軽種馬生産に関する農業協同組合を通じて直接本件軽種馬を購入したものであるから、本件法人が当該農業協同組合から落札し購入した金額と、本件各取引に係る売買金額の差額分に相当する金額(本件各差額)は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。

しかしながら、本件各取引に係る売買契約については、契約内容のとおり履行されており、また、請求人と本件法人との間に通謀虚偽表示を行う十分な動機があったとまでいえない上、これを基礎付ける証拠もないから、通謀虚偽表示により無効であると認めることはできない。

したがって、本件各差額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。

★リンクはこちら⇒ 請求人と取引先との売買契約は通謀虚偽表示には当たらないとした事例

2021年1月25日


個人的な使用に供される輸入貨物について、税関告知書記載の価格に基づいてされた消費税等の賦課決定処分に誤りがあるとして取り消した事例

  • 令和元年6月9日付でされた課税物品を内容とする郵便物の輸入に係る消費税及び地方消費税の賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和2年5月7日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が、請求人を名宛人とする外国からの郵便物に添付された税関告知書記載の価格に基づき消費税の課税標準を算出するなどした上で、請求人に消費税等の賦課決定処分を行ったところ、当該郵便物の内容品の価格は、請求人が購入した商品の価格であると認められ、当該税関告知書に記載された価格は誤りであると判断して、原処分を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、外国から発送された請求人を名宛人とする郵便物(本件郵便物)の内容品の価格は、税関告知書に記載された金額(本件金額)と認められることから、関税定率法(定率法)第4条の6《航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例》第2項の適用がある場合における本件郵便物の課税価格は本件金額に基づいて算出すべきである旨主張する。

しかしながら、請求人は中古のミニカー1個(本件商品)を購入していたところ、①請求人による本件商品の発注から本件郵便物の受取までを一連の手続としてみた場合に時系列の点で矛盾点がなく、かつ、不自然な点がないことに加え、請求人と本件商品の譲渡人との電子メールの件名や添付された画像データからも、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、②本件郵便物の内容品及び本件商品の原産国や重量などをみても、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、③請求人と本件商品の譲渡人との電子メールでのやり取りから、本件郵便物の内容品が本件商品以外の別の貨物である可能性は極めて低いことを総合勘案すると、本件郵便物の内容品は本件商品であったと認められる。

したがって、本件郵便物の課税価格を本件金額に基づいて算出した賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。

★リンクはこちら⇒ 個人的な使用に供される輸入貨物について、税関告知書記載の価格に基づいてされた消費税等の賦課決定処分に誤りがあるとして取り消した事例

2021年1月18日


消費税法第30条第2項第1号の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額を計算するに当たり、調剤薬品等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきと判断した事例

  • ①平成23年10月1日から平成24年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対して平成30年2月28日付でされた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • ②平成24年10月1日から平成25年9月30日まで、平成25年10月1日から平成26年9月30日まで、平成26年10月1日から平成27年9月30日まで及び平成27年10月1日から平成28年9月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対して平成30年8月28日付でされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • 一部取消し
  • 令和元年7月17日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が問屋から医薬品等を仕入れた日の状況等を客観的にみれば、仕入れた医薬品等を全て非課税となる売上げのために使用するとは限らず、課税となる売上げのために使用する場合もあったと認められるから、当該問屋からの課税仕入れについては、課税資産の譲渡等のみに要するものにも、その他の資産の譲渡等のみに要するものにも区分することができず、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当であると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に基づき医薬品等の課税仕入れの用途区分を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)のみに要するものに区分したことは、その目的等に照らして合理的であるから、用途区分を誤っていたことを理由とする請求人の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件を満たさない旨主張する。

しかしながら、請求人が問屋から医薬品等を仕入れた日の状況等を客観的にみれば、仕入れた医薬品等を全て非課税となる売上げのために使用するとは限らず、課税となる売上げのために使用する場合もあったと認められるから、当該問屋からの課税仕入れについては、課税資産の譲渡等のみに要するものにも、その他の資産の譲渡等のみに要するものにも区分することができず、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。

よって、請求人が、問屋からの医薬品等の課税仕入れをその他の資産の譲渡等のみに要するものに区分したことは、消費税法第30条第2項第1号の適用を誤ったものと認められ、国税通則法第23条第1項第1号に規定する国税に関する法律の規定に従っていなかった場合に該当する。

★リンクはこちら ⇒ 消費税法第30条第2項第1号の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額を計算するに当たり、調剤薬品等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきと判断した事例

2020年5月25日


消費税軽減税率制度対応申告前チェック!

国税庁は、ホームページに『消費税軽減税率制度対応申告前チェック!』を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 消費税軽減税率制度対応申告前チェック!

2020年3月9日


消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和元年7月改訂)

国税庁は、『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和元年7月改訂)』を、ホームページに掲載した。

2023年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が導入される。

この「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は、事業者の皆様が、2019年10月1日に実施される消費税の軽減税率制度への対応とともに適格請求書等保存方式への対応もご検討いただけるよう、適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説したものである。

また、今後、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定とのこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和元年7月改訂)

2019年10月25日


消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)

国税庁は、『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)』を、ホームページに掲載した。

令和元年 10 月1日の消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施された。

消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものである。

この「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」は、軽減税率制度について、広く国民に理解を深めていただけるよう、わかりやすく解説したものである。

また、今後、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定である。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)

2019年10月10日


請求人が土地及び建物を信託財産とする信託受益権の取得に要した手数料に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であるとした事例 

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成30年4月25日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の信託受益権の取得時においては、信託財産である土地及び建物の事業用資産の賃貸のみではなく、当該信託受益権を譲渡することを目的としていたと認められることから、当該信託受益権の取得に要した手数料に係る課税仕入れの用途区分は、課税用ではなく共通用に該当するとしたものである。

<要旨>
請求人は、土地及び建物(本件各物件)を信託財産とする各信託受益権(本件各信託受益権)の取得に要した各手数料(本件各手数料)に係る課税仕入れについて、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による用途区分の判定をするに当たっては、その用途区分は、当該課税仕入れをした事業者が有する、その課税仕入れを行った日における確定的な状況の下においての、目的、意図等をも勘案した上で、なお客観的に判断すべきであり、また、本件各物件はその取得時には事業用に賃貸されており、決算上も有形固定資産に計上しているから、本件各手数料に係る課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。

しかしながら、個別対応方式による用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされ、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当であり、本件各信託受益権の取得時においては、本件各物件の賃貸のみではなく本件各信託受益権を譲渡することを目的としていたと認められること及び会計上の科目の判定が課税仕入れの用途区分の判定につながるものではないことなどからすれば、本件各手数料に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が土地及び建物を信託財産とする信託受益権の取得に要した手数料に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であるとした事例 

2019年7月12日


請求人が国際郵便により輸出した資産の譲渡については、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する証明がされていないため、輸出免税規定の適用はないとした事例

  • 平成25年8月1日から平成26年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の①各更正処分並びに②過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①棄却、②却下
  • 平成30年6月5日裁決

<ポイント>
本事例は、輸出申告時点で資産の価格が未確定である郵便物については、郵便物1個当たりの輸出時見積価格をもって当該郵便物の価格とみるのが相当であるとした事例

<要旨>
請求人は、国際便物により輸出した資産の譲渡(本件取引)について、郵便物1個当たりの価格が20万円を超えないことから消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号(本件条文)に規定する郵便物(簡易郵便物)として資産を輸出した場合に該当し、同号に規定する帳簿又は郵便物受領証等を保存をしているのだから、消費税法第7条第2項に規定する証明がされている旨主張する。

しかしながら、本件取引の輸出申告時点では、取引の対象となる資産の価格が未確定の状態であり、そのような場合には郵便物1個当たりの輸出時見積価格(調達原価に通常の利潤、一般管理費等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額)をもって当該郵便物の価格とみるのが相当であるところ、本件取引においては、1個の郵便物にまとめられた各資産のそれぞれの仕入金額の合計額は、最も少ないもので20万円の2倍超であることから、郵便物1個当たりの輸出時見積価格は、いずれも20万円を上回ると認められ、本件取引は、本件条文に規定する簡易郵便物としての資産の輸出には該当せず、消費税法第7条第2項に規定する証明がされているとは認められない。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が国際郵便により輸出した資産の譲渡については、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する証明がされていないため、輸出免税規定の適用はないとした事例

2019年7月11日


消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド ~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~

国税庁は、『消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~』を作成し、ホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド ~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~

2019年6月20日


臨時販売場制度に関するQ&A(2019年4月)

国税庁は、『臨時販売場制度に関するQ&A』を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 臨時販売場制度に関するQ&A(2019年4月)

2019年5月21日


「消費税軽減税率まるわかりBOOK」を改訂しました

中小企業庁は、軽減税率対策補助金がよくわかる「消費税軽減税率まるわかりBOOK」を改訂した。

<国の軽減税率対策について>

2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に、低所得者層へ配慮する観点から「軽減税率制度」(複数税率)を実施する。

国は、中小企業者・小規模事業者の方々が、「軽減税率制度」に対応するための負担を少なくするため、地方自治体、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、メーカー・ベンダー等と連携した理解促進と対応のための支援に取り組んでいる。

また、「軽減税率制度」に対応するために必要なレジの導入・改修や受発注システムの改修等のための支援(軽減税率対策補助金)を行っている。

<軽減税率対策補助金について>

「軽減税率制度」への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象となる。)に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を実施している。

2019年1月から、軽減税率対策補助金制度の拡充を行ったので、軽減税率対策補助金がよくわかる「消費税軽減税率まるわかりBOOK」の改訂を行った。

<拡充の内容>

  • 補助対象の拡大
従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とする。
また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とする。
さらに、複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とする。
  • 補助率の引上げ

レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」であった補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げる。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げる。

  • 補助対象事業者の取扱い

事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行う。

<軽減税率対策補助金の申請期限、問い合わせ>

軽減税率対策補助金の内容及び申請期限等の詳細は、以下のホームページまたは「軽減税率対策補助金事務局」に問い合せること。

  • 軽減税率対策補助金ホームページ(既に削除済み)
  • 軽減税率対策補助金事務局 電話:0120-398-111

 ★リンクはこちら ⇒ 「消費税軽減税率まるわかりBOOK」を改訂しました

2019年5月10日


飲食料品の製造業者が発注元から有償又は無償で支給される原材料等を使用して飲食料品を製造し、発注元へ納品した場合の資産の譲渡等に係る適用税率について

<事前照会の趣旨>

 当社は、国内において飲料製品の受託製造販売を主な業とする内国法人で、発注元から飲料製品の製造委託を受け、発注元の定める飲料製品の仕様書や製造基準等に基づき、当社自らが発注元の商標が表示される飲料製品を製造し(ペットボトル容器の成型等を含む。)、当該飲料製品を発注元へ納品(販売)している。
飲料製品の製造に当たって、原材料(飲用水を除く。)及び包装資材については、発注元から有償又は無償により支給される場合と当社が調達する場合(以下「自社調達」という。)があり、次の表(以下「表」という。)のとおりの形態となっている。

原材料A 原材料B 包装資材A 包装資材B
発注元1 有償支給 自社調達 有償支給
発注元2 有償支給 自社調達 自社調達 有償支給
発注元3 無償支給 自社調達 無償支給
発注元4 無償支給 自社調達 自社調達 無償支給
発注元5 無償支給

※1
原材料Aはコーヒー豆、茶葉、砂糖又は乳等、原材料Bは基本的に添加物である。

※2
包装資材Aはペットボトル容器の素となる原材料(以下「プリフォーム」という。)、包装資材Bはキャップ、ラベル、梱包用のダンボール(以下「キャップ等」という。)である。

 軽減税率制度の実施後に行われる当社から各発注元への当該飲料製品に係る資産の譲渡等の適用税率は、次のとおりと解して差し支えないか照会する。

(1) 当社から発注元1又は発注元2への飲料製品に係る資産の譲渡等は「飲食料品の譲渡」に該当することから、その適用税率は軽減税率となる。
(2) 当社から発注元3、発注元4又は発注元5への飲料製品に係る資産の譲渡等は「役務の提供」(製品の加工)に該当することから、その適用税率は標準税率となる。

<事前照会に係る取引等の事実関係>

(1)製造工程について
飲料製品の製造・販売に係る工程の概要は、以下のとおりとなっている。

発注元から注文を受け、必要な原材料と包装資材を仕入れる。
原材料に飲用水を混ぜ合わせ、製品液を調合・殺菌する。
製品液をペットボトル容器(ペットボトル容器は自社でプリフォームから成型する。)に充填し、キャップで密封する。
製品液が充填されキャップで密封されたペットボトル容器に発注元の商標が表示されているラベルを巻き付け、ダンボールに箱詰めし、発注元へ納品する。

飲料製品の製造・販売に係る工程の概要

(2)発注元との間の契約内容
当社と発注元との間の飲料製品の製造委託に係る契約は、いわゆる製作物供給契約に該当するものであり、当社が製造を委託された飲料製品の完成品を発注元へ納品し、当該製造委託に係る対価を発注元が当社へ支払うものとなっている。
また、原材料及び包装資材の調達方法については下記(3)、製造委託に係る対価の算出根拠については同(4)、完成した飲料製品等の所有権の帰属については同(5)のとおりとなっている。

(3)原材料等の調達方法
飲料製品の製造において使用する飲用水以外の原材料及び包装資材の調達方法は、上記1の表のとおりである。
なお、飲用水については、当社工場の地下水源からくみ上げた水で浄化したものを使用している。

(4)飲料製品の製造委託に係る対価について
一般的に、事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行い、その加工等による完成品を他の事業者に引き渡す場合のいわゆる製作物供給契約は、大別すると下記3(1)ニに記載の「製造販売方式」によるものと「賃加工方式」によるものとがあるものと考えられる。
また、経理方法もそれに対応して、製造販売方式を採用している場合には、支給を受けた原材料については当事者間で売買されていることから、原材料費を費用に計上するとともに、完成品の販売代金をその原材料費込みで収益に計上し、一方、賃加工方式を採用している場合には、原材料については無償支給されていることから、賃加工料収入のみを収益に計上することが一般的と考えられる。
したがって、当社が発注元へ請求する飲料製品の製造委託に係る対価の額は、原材料及び包装資材の取引形態によって、次のとおりに分類することとしている。

イ.原材料の全てと包装資材B(キャップ等)については発注元から有償支給を受け、包装資材A(プリフォーム)のみ自社調達する場合(発注元1との取引)には、当社は製造販売方式を採用しており、原材料代と包装資材代(自社調達した物の購入費用を含む。)に加工料(主として地下水の浄化、原材料と飲用水との調合、プリフォームからペットボトル容器の成型及びペットボトルへの充填等に係る手間賃をいう。以下同じ。)を加算した金額を対価の額とし、同額を販売代金として請求する。

ロ.原材料Aと包装資材B(キャップ等)は発注元から有償支給を受け、原材料B(添加物)と包装資材A(プリフォーム)を自社調達する場合(発注元2との取引)には、当社は製造販売方式を採用しており、原材料代と包装資材代(自社調達した物の購入費用を含みます。)に加工料を加算した金額を対価の額とし、同額を販売代金として請求する。

ハ.原材料の全てと包装資材B(キャップ等)は発注元から無償支給を受け、包装資材A(プリフォーム)のみ自社調達する場合(発注元3との取引)には、当社は賃加工方式を採用しており、自社調達したプリフォーム代に加工料を加算した金額を対価の額とし、同額を賃加工料として請求する。

ニ.原材料Aと包装資材B(キャップ等)は発注元から無償支給を受け、原材料B(添加物)と包装資材A(プリフォーム)を自社調達する場合(発注元4との取引)には、当社は賃加工方式を採用しており、自社調達した原材料代とプリフォーム代に加工料を加算した金額を対価の額とし、同額を賃加工料として請求する。

ホ.全ての原材料と包装資材は発注元から無償支給を受ける場合(発注元5との取引)には、当社は賃加工方式を採用しており、加工料のみを対価の額とし、同額を賃加工料として請求する。

(5)飲料製品等の所有権

イ.飲料製品
飲料製品の所有権は、完成品の引渡時にその所有権が当社から発注元へ移転する場合と、当社にその所有権が一度も帰属することなく、発注元にその所有権が帰属する場合がある。
発注元1及び発注元2との取引では、完成品の引渡時(契約により、完成品を納入した後の納品報告時や完成品を納入した後の受入数量検査の合格時)にその所有権は当社から発注元へ移転することとされている。
一方、発注元3、発注元4及び発注元5との取引では、無償で支給された原材料及び包装資材とともに、当社にその所有権が一度も帰属することなく、発注元にその所有権が帰属することとされている。

ロ.原材料及び包装資材
有償で支給される原材料及び包装資材は、これらの引渡しの完了と同時に、その所有権が発注元から当社へ移転し、以後、当社が自己の資産として管理している。
また、無償で支給される原材料及び包装資材は、その所有権が当社に一度も帰属することなく発注元に帰属するため、数量等の管理は行うが、自己の資産として管理していない。
なお、自社調達した原材料及び包装資材は、当社が自己の資産として管理している。

(6)その他
当社が製造する飲料製品は、コーヒー、お茶、スポーツ飲料等であり、酒類や医薬品等に該当する栄養ドリンク等は含まれない。

<事前照会者の求める見解となる理由>

(1)消費税法令等の規定

イ.課税の対象
消費税法第4条第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等が消費税の課税の対象となる旨、同法第2条第1項第8号は、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。

ロ.軽減対象課税資産の譲渡等
平成28年法律第15号による改正後の消費税法第2条第1項第9号の2は、「軽減対象課税資産の譲渡等」とは、課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるものをいう旨、また、同法別表第一第1号において、飲食料品の譲渡(一定の食事の提供等を除く。)を掲げている(平成28年法律第15号附則第34条第1項に規定する「31年軽減対象資産の譲渡等」同旨)。

ハ.飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達第3項は、飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当する旨定めている。

ニ.原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算
消費税法基本通達1-4-3は、事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の基準期間における課税売上高に算入される国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる対価の額となることに留意する旨定めている。

(イ)製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合
加工等を行った製品の譲渡の対価の額

(ロ)賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合
加工等に係る役務の提供の対価の額

(2)本件の当てはめ

イ.消費税の課税対象
本件飲料製品に係る受託製造販売は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するので、消費税の課税対象となる。

ロ.適用税率の判断
軽減税率制度の実施後に行われる当社から各発注元への飲料製品に係る資産の譲渡等の適用税率については、当該資産の譲渡等が「飲食料品の譲渡」に該当する場合は軽減税率を適用し、「役務の提供」(製品の加工)に該当する場合は標準税率を適用することとなるが、その適用税率の判断に当たっては、当社と各発注元との間の契約内容(原材料等の調達方法、委託に係る対価の額の設定、製品の所有権の帰属等)を総合的に勘案して行うことになるものと考える。
これを踏まえ、上記2の事実関係を前提とすれば、軽減税率制度の実施後に行われる当社から各発注元への当該飲料製品に係る資産の譲渡等の適用税率は、以下のとおりになるものと考える。

(イ)当社から発注元1又は発注元2への当該資産の譲渡等
飲料製品の製造に当たって、当社は全ての原材料及び包装資材に係る対価を支払って仕入れているので、仕入れ後、当社が全ての原材料等を管理している。
また、完成品の所有権は、発注元へ完成品を引き渡すことで、当社から発注元へ移転することとしている。
そのうえ、当社は、いわゆる製作物供給契約における製造販売方式を採用しており、支出した原材料代及び包装資材代を費用に計上し、これに加工代を加算した金額を販売代金として請求の上、発注元へ納品し、当該販売代金を収益に計上することとしている。
これらの事実関係を踏まえれば、当該取引は飲料製品の製造販売契約と考えられ、一般の製造業者が原材料等を仕入れて製品を製造し、当該製品を発注元へ販売していることと何ら変わらないことから、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当するものと判断する。
したがって、当社は、発注元1又は発注元2との間の飲料製品に係る資産の譲渡等について、軽減税率を適用する。

(ロ)当社から発注元3、発注元4又は発注元5への当該資産の譲渡等
飲料製品の製造に当たって、当社は原材料の一部(添加物)又は包装資材の一部(プリフォーム)を自社調達する場合があるものの、他の原材料と包装資材は全て発注元から無償で支給され(発注元5との間の取引にあっては、全ての原材料及び包装資材が無償で支給される。)、無償で支給された原材料等は当社で自己の資産として管理していない。
また、当社が自社調達する原材料等の一部は、例えば、添加物やプリフォームなど、飲料製品の製造に際して使用する副次的なものであるため、完成品の所有権は、当社に一度も帰属することなく、発注元に帰属することとしている。
そのうえ、当社は、いわゆる製作物供給契約における賃加工方式を採用しており、支出(費用計上)した包装資材代に加工代を加算した金額を賃加工料として請求の上、発注元へ納品し、当該賃加工料金を収益に計上することとしている。
これらの事実関係を踏まえれば、当該取引は、原材料又は包装資材の一部を自社調達する場合があるものの、包装の加工も含め、無償で支給された原材料等を用いて飲料製品としての完成品とすることを内容とする一連の役務の提供(製品の製造行為)を行い、その製造に係る対価として賃加工料を受領しているものと考えられるから、当該取引は「役務の提供」に該当するものと判断する。
したがって、当社は、発注元3、発注元4又は発注元5との間の飲料製品に係る資産の譲渡等について、標準税率を適用する。

<回答>

回答年月日
平成30年12月7日

回答者
東京国税局審理課長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 飲食料品の製造業者が発注元から有償又は無償で支給される原材料等を使用して飲食料品を製造し、発注元へ納品した場合の資産の譲渡等に係る適用税率について

2019年3月29日


計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて

<照会の趣旨>
計量法では、社会・経済活動において取引又は証明に使用する計量器で、その精度を公的に担保することが必要なもの等を特定計量器として定めており、適正な計量の確保の観点から、指定製造事業者が製造するものを除き、経済産業大臣(以下「経産大臣」といいます。)、都道府県知事、日本電気計器検定所(以下「日電検」という。)又は経産大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定に合格したものとして検定証印が付されている特定計量器以外の特定計量器については、取引又は証明における計量に使用してはならないこととされている。
今般、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」(平成28年11月)を踏まえて、指定検定機関の指定要件の見直しに関する計量法関係法令の改正が行われた。
従来の指定検定機関が、その指定を受ける要件として、器差検定、構造検定、型式承認の試験及び指定製造事業者の品質管理の調査などの業務を全国規模で実施できることが求められていたが、今般の改正により、その要件が見直され、器差検定と構造検定の一部のみを実施する検定機関(以下「器差検定を中心とした指定検定機関」という。)の指定や、地域ブロック単位に限定した業務の実施が可能とされている。
この場合、器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料については、消費税が非課税となる行政手数料に該当するものと解して差し支えないか伺う。

<照会に係る取引等の事実関係>
1.検定の実施機関(指定検定機関)について
指定検定機関とは、特定計量器の検定を実施する者(検定の実施主体)として、経産大臣から検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。)を委任されている国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)、都道府県知事及び日電検といった公的機関と並ぶものであり、経産大臣が指定する民間の検定機関のことをいう。
計量法(平成4年法律第51号)第106条《指定検定機関》の規定に基づく同法第16条第1項第2号イ《使用の制限》の指定は、計量法施行令(平成5年政令第329号)第26条《指定検定機関の指定の区分》で定める区分ごとに、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号。以下「機関等省令」という。)で定めるところにより、検定を行おうとする者の申請により行うこととされており、現在、この指定を受けている指定検定機関は、一般財団法人日本品質保証機構(昭和32年10月28日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。)のみとなっている。
また、当該指定には、計量法第27条《欠格条項》から第33条《事業計画等》まで及び第35条《解任命令》から第38条《指定の取消し等》までの規定が準用されることから、例えば、同法第28条《指定の基準》の規定に基づき、指定機関への無秩序な民間事業者(検定機関)の参入を制限する観点から、行政の裁量により、経産大臣はその申請のあった者の指定を行わないことがあるほか、同法第36条《役員及び職員の地位》の規定に基づき、検査業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、いわゆるみなし公務員となることが求められる。
今般、平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえて、適正な計量の実施を確保するため、制度の信頼性は確保した上で検定実施者の拡大を図ることを目的とし、器差検定を中心とした検定を実施する者を認めるべく、指定検定機関の指定要件の見直しが行われた。
具体的には、機関等省令第9条《指定の申請》の改正により、経産大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、器差検定と構造検定の一部のものに限ることとする指定が可能とされるとともに、その業務の範囲についても、関東・甲信越ブロックなど全国を6つのブロックに区分した地域ブロックに限定して指定することが可能とされている。
以上のことから、従来の指定検定機関は、器差検定、構造検定、型式承認の試験及び指定製造事業者の品質管理の調査などの業務を全国規模で実施できることが、その指定を受ける際の要件となっていたが、新たに経産大臣が指定する器差検定を中心とする指定検定機関については、これらの指定に関する要件が緩和されることとなった。
なお、器差検定を中心とする指定検定機関の指定についても、従来の指定検定機関に対する指定と同様、計量法第106条の規定に基づき、検定を行おうとする者の申請により経産大臣が行うことに変更点はない。

2.特定計量器の検定業務について
(1)特定計量器について
計量器とは、長さ・質量・時間等の「計量」の対象となる量(「物象の状態の量」)を計るための器具、機械又は装置のことをいう。また、これらのうち、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器(例えば、体温計や血圧計など)について、適正な計量の実施を確保するためにその構造(計量器の基本的な構造や性能を示す基準)又は器差(計量器の精度、許容される誤差)に係る基準を定める必要がある一定の計量器を「特定計量器」という。
特定計量器には、電気・ガス・水道メーター、非自動はかり、体温計、タクシーメーター、燃料油メーター等が指定されており、それぞれに技術基準が規定されている。
(2)特定計量器の使用について
計量法は、特定計量器の使用者がこれを取引(有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。)又は証明(公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。)に用いる場合、国や自治体等が精度を確認した計量器を使用すること等を義務づけることで、正確な計量を確保することとしている。
計量法第16条《使用の制限》は、経産大臣、都道府県知事、日電検又は指定検定機関が行う検定を受け、これに合格したものとして同法第72条第1項《検定証印》の検定証印が付されている特定計量器及び指定製造事業者が製造し、基準適合証印が付された特定計量器以外のものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならないとしている。また、同法第172条《罰則》の規定により、この使用制限に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる。
(3)特定計量器の検定について
特定計量器の検定は、計量法第70条《検定の申請》の規定に基づき、特定計量器について同法第16条の検定を受けようとする者の申請に基づき行われるものであり、当該検定とは、特定計量器の構造と器差について、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)で定める技術基準への適合性を、国、都道府県などが確認する計量法上の検査のことをいう。
具体的な検定の方法は、特定計量器検定検査規則及び同規則において引用される日本工業規格(JIS)によることとされており、これに合格した計量器には、「検定証印」というマークが付される。
なお、検定に有効期限が定められている計量器もある。
(4)特定計量器の検定に係る手数料について
産総研又は日電検による特定計量器の検定を受けようとする者は、計量法第158条《手数料》の規定に基づき、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないとされている。
他方、指定検定機関が特定計量器の検定を受けようとする者から徴収する特定計量器の検定に係る手数料(以下「検定手数料」という。)については、前述のようなその徴収の根拠となる法令上の規定はないが、当該検定手数料は指定検定機関が定める検定業務に関する規程の記載事項とされて経産大臣の認可が必要とされていることから、指定検定機関は、当該認可を受けた検定手数料について、その検定を受けようとする者から徴収している。
なお、経産大臣は、指定検定機関の検定手数料の額について、前述の実費を勘案して定める計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)の考え方を踏まえた審査を行うこととしており、その積算根拠が不明瞭なものや極端な額のものについては、審査に合格しない場合がある。

<上記の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由>
1.検定に係る手数料に関する消費税の非課税規定等
国、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人(以下「別表第三法人」という。)その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う検査、検定、試験、審査、証明及び講習に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づく一定のもの及び当該役務の提供に類するものとして政令で定める一定のものについては、消費税が非課税とされている(消費税法第6条第1項、別表第一第五号イ及びロ)。
また、これを受けて、消費税法施行令第12条第2項第2号《国、地方公共団体等の役務の提供》では、国、地方公共団体、別表第三法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下「検定等」という。)のうち、法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものについては、消費税が非課税となる旨を定めている(消費税法施行令第12条第2項第2号イ(2))。
なお、「料金の徴収が法令に基づくもの」とは、「手数料を徴収することができる」又は「手数料を支払わなければならない」等の規定をいい、「別途手数料に関する事項を定める」又は「手数料の額は〇〇〇円とする」との規定は含まれないと解されている(消費税法基本通達6-5-2)。

2.照会者の求める見解となることの理由
上記のとおり、指定検定機関が特定計量器の検定を受けようとする者から徴収する検定手数料については、その徴収の根拠となる法令上の規定がないことから、上記のとおり、照会の検定手数料について、これが非課税となる場合の要件としては次のような点について検討する必要があると考えるので、当該要件の該当性について、以下検討する。
①検定を行う者が、国、地方公共団体、別表第三法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者であること
②当該事務が、法令に基づき行う検定等に係る役務の提供で、法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものであること
(1)検定を行う者が国等に該当するか
上記のとおり、指定検定機関は、特定計量器の検定を実施する者(検定の実施主体)として、産総研、都道府県及び日電検といった公的機関と並ぶものであり、計量法第106条の規定に基づき経産大臣が指定するものである。
また、今般の改正による指定検定機関の指定要件の見直しは、あくまで経産大臣が検定機関を指定する際の要件緩和に止まるものであり、当該改正により新たに指定されることとなる「器差検定を中心とした指定検定機関」についても、経産大臣がその指定を受けようとする者の申請により、計量法第106条の規定に基づき、所定の審査を実施した上で指定するものである。
したがって、器差検定を中心とした指定検定機関は、法令に基づき国の指定を受ける者に該当するものと認められ、上記①の要件を満たすものと考える。
(2)法令に基づき行う検定等に係る役務の提供に該当し、法令において、一定の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものに該当するか
特定計量器の検定は、上記II2(3)のとおり、計量法及び特定計量器検定検査規則の定めるところにより実施されるものであり、法令に基づき行われるものである。
また、上記Iのとおり、指定製造事業者が製造し、基準適合証印が付されているものを除き、指定検定機関等が行う検定を受け、これに合格したものでない特定計量器については、計量法第16条の規定に基づき、取引又は証明における計量に使用してはならないこととされており、例えば、食料品(肉等)の量り売りにおいて使用する計量器は、当該検定を受ける必要があるものと認められることから、特定計量器の検定は、上記②の要件を満たすものと考える。
(3)まとめ
以上のことからすると、照会の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料は、消費税法第6条第1項及び消費税法別表第一第5号ロ並びに消費税法施行令第12条第2項第2号イ(2)の規定に基づき、消費税が非課税となるものと考える。

<回答>

回答年月日
平成30年12月13日

回答者
国税庁課税部審理室長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1)この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例

2019年3月19日


消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例

  • 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年2月23日裁決

<ポイント>
本事例は、消費税法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」には、「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれるとしたものである。

<要旨>
請求人は、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定は「法人のその事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合において」と限定されており、同項の規定を条文に沿って解釈すれば、その事業年度の基準期間がない場合には同項の適用はないところ、請求人の場合、同項の規定の適用はなく、また、同法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項の規定の適用もないから、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により、消費税の納税義務はない旨主張する。

しかしながら、消費税法第9条第1項本文に規定する「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者」には、当然に「その事業年度の基準期間がない法人」も含まれ、同法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」についても、同様に「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれる。

また、同法第12条の2第1項の括弧書において、同条の適用がある法人の課税期間から同法第9条の2第1項の規定により納税義務が免除されないこととなる課税期間が除かれていることからすると、同法第12条の2第1項は、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれていることを前提に規定されており、このことをみても、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれることは明らかである。

以上のことから、消費税法第9条の2第1項の規定は、その事業年度の基準期間がない場合についても適用があり、同項の規定の適用がある場合、同法第12条の2第1項の規定の適用はないことから、同法第9条の2第1項及び第3項の規定により、請求人の消費税の納税義務は免除されない。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例

2019年1月24日


平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

国税庁は、「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」をホームページに掲載した。

 【基本的な考え方編】と【具体的事例編】とがある。

 ★【基本的な考え方編】 はこちら ⇒ 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

★【具体的事例編】はこちら ⇒ 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

2018年12月17日


消費税軽減税率制度の手引き(平成30年8月版)

国税庁は、『消費税軽減税率制度の手引き(平成30年8月版)』を、ホームページに掲載した。

目次は、以下のとおり。

消費税の軽減税率制度
軽減税率の対象品目
区分記載請求書等保存方式
税額計算
中小事業者の税額計算の特例
適格請求書等保存方式
免税事業者の方に留意していただきたい事項

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税軽減税率制度の手引き(平成30年8月版)

2018年9月28日


中古車販売における未経過自動車税等の取扱い

<照会要旨> 中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額を区分して表示した場合、未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるのか?

<回答要旨> 自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)であるから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものである。

したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれる(消費税法基本通達10-1-6)。 また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれる。

一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものだから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となる(消費税法別表第一第2号、消費税法施行令第9条第1項第4号)。

 ★リンクはこちら ⇒ 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い

2018年8月31日


よくわかる消費税軽減税率制度

国税庁は、「よくわかる消費税軽減税率制度」(リーフレット)を公表した。

内容は、以下のとおり。

  • 軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります。
  • 事業者の方に知っておいていただきたい軽減税率制度のポイントを紹介します。
  • 平成 35 年 10 月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の概要を説明します。
  • 事業者の方からのよくある質問に答えます。

本当に、消費税軽減税率制度はやめてほしいと思う。

 ★リンクはこちら ⇒ よくわかる消費税軽減税率制度

2018年8月24日


価格が20万円を超える郵便物として資産を輸出した場合に消費税の輸出免税規定が適用されるには、税関長が証明した書類の保存を要するとした事例

  • 平成23年10月1日から平成27年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに当該各課税期間のうち特定の課税期間を除く各課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分 →棄却または却下
  • 平成29年9月15日裁決

<ポイント> 本事例は、関税法上の郵便物の輸出入に係る簡易手続を経て資産を輸出した場合であっても、その郵便物の現実の取引価格が20万円を超えるものである場合には、消費税の輸出免税規定の適用に当たり、税関長が証明した書類の保存が要件とされるとしたものである。

<要旨> 請求人は、その現実の取引価格が20万円を超えていた郵便物(本件郵便物)について、郵便発送伝票に20万円以下の金額が記載され、税関長の管理の下、何らの指摘もなく輸出されたものである以上、関税法第76条《郵便物の輸出入の簡易手続》第1項に規定する郵便物(簡易郵便物)として輸出されたものとして、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する輸出許可書等の保存がなくても、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号の規定(輸出免税規定)が適用される旨主張する。

しかしながら、関税法第76条第1項に規定する「価格」とは、現実の取引価格であると解されることなどからすると、ある郵便物が簡易郵便物に該当するか否かは、当該郵便物の現実の取引価格を基準として判断されるべきであり、また、簡易郵便物として資産を輸出した場合に当たるか否かは、当該郵便物が簡易郵便物に該当するか否かにより判断されるべきである。

本件郵便物は、現実の取引価格が20万円を超えていることから、簡易郵便物として輸出したことには該当せず、したがって、輸出許可書等の一定期間の保存がない限り、輸出免税規定の適用はない。

 ★リンクはこちら ⇒ 価格が20万円を超える郵便物として資産を輸出した場合に消費税の輸出免税規定が適用されるには、税関長が証明した書類の保存を要するとした事例

2018年6月28日


請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例

  • 消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 平成29年8月7日裁決

<ポイント> 本事例は、請求人は、発行を受けた商品券の同一性を保持しつつ、顧客へ販売しているから、当該商品券の販売は、消費税法別表第一第4号ハに規定する物品切手の譲渡に該当し、当該取引は非課税取引であるとしたものである。

<要旨> 請求人は、①請求人の店舗のみで使用できる商品券(本件商品券)が、資金決済に関する法律(資金決済法)上の自家型前払式支払手段に該当し、②本件商品券は流通している商品券等には該当しないことなどから、本件商品券の発行者は請求人であり、請求人の本件商品券の顧客への販売は、消費税法別表第一第4号ハに規定する物品切手の譲渡に該当しない旨主張する。

しかしながら、請求人と本件商品券の発行会社との間で締結した本件商品券の発行及び販売に関する契約(本件契約)は、当該発行会社が本件商品券を作成・発行の上で請求人に券面金額で販売し、これを請求人が顧客に再販売するものとされていること、請求人が購入代金を支払うまで本件商品券の所有権は当該発行会社に留保されること、本件商品券の裏面に発行元は当該発行会社である旨表示されていることからすれば、当該発行会社が本件商品券を発行し、それを請求人に販売するものとして締結されたと認められる。そして、本件商品券は、資金決済法に規定する前払式支払手段に該当し、その発行者に義務付けられた手続を実際に行っていたのは当該発行会社であったことなどからすると、当該発行会社が資金決済法上の発行者として本件商品券の発行の業務を行っていたといえる。

これらの事情から判断すると、本件商品券の発行者は当該発行会社であると認められ、請求人は当該発行会社から発行を受けた本件商品券につきその同一性を保持しつつ顧客へ移転させることにより、資産の譲渡を行ったものであるから、請求人が行った本件商品券の顧客への販売は、物品切手の譲渡に該当する。 ただし、請求人の課税売上割合及び控除対象仕入税額を再計算すると、原処分の一部を取り消すべきである。

★リンクはこちら ⇒ 請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例

2018年6月25日


平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(リーフレット)

国税庁のホームページに、『平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます』(リーフレット)が掲載された。

★リンクはこちら ⇒ 平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(リーフレット)

2018年5月18日


消費税申告チェックシート(国、地方公共団体、公共法人用)

国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、国、地方公共団体及び公共法人のが消費税申告書を作成される前の自主的な確認や、申告書を提出される直前の自主的な点検にご活用いただくためのチェックシートを作成している。

国税庁のホームページで、当該取組の内容を案内するとともに、チェックシートの様式を掲載し、提供している。

★リンクはこちら ⇒ 消費税申告チェックシート(国、地方公共団体、公共法人用)

2018年4月10日


事業を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たるとした事例

  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 平成29年6月16日裁決

<ポイント> 本事例は、新たに事業を開始した場合にはその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出すればその課税期間から課税事業者となるところ、請求人は、当該届出書を提出した課税期間の前年に新たに事業を行うための必要な準備行為を行っていることから、当該届出書は事業を開始した日の属する課税期間に提出されたものではあるとはいえず、本件課税期間は免税事業者となるとしたものである。

<要旨> 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」の判断に当たっては、「事業を開始した日」について法令等に明確な規定がない以上、納税者の意思を尊重し、かつ、経済活動の実態に即した一般的な社会通念に沿って判断すべきであり、本件では、請求人が事業(本件事業)を開始したと認識し、個人事業開業届出書に本件事業を開始した日として記載した日の属する課税期間(本件課税期間)が同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に該当する旨主張する。

しかし、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に当たると解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件課税期間の前の課税期間中に請負契約を締結してその契約金を支払うなどしており、これらの行為は本件事業を行うために必要な準備行為と認められるから、本件課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」には該当せず、請求人が本件課税期間中に提出した課税事業者選択届出書の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生ずるため、本件課税期間について、請求人は消費税の免税事業者となる。

★リンクはこちら ⇒ 事業を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たるとした事例

2018年4月3日


信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例

  • 消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 →棄却
  • 平成29年6月15日裁決

<ポイント> 本事例は、信用を出資の目的とした出資の額は消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「出資の金額」に該当するとしたものである。

<要旨> 請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額」について、消費税法に定義規定が置かれていないから会社計算規則第30条《資本金の額》第1項の規定を借用すべきであり、これを借用すると信用を出資の目的とした出資(以下「信用出資」という。)は資本金概念に含まれないから、当該課税期間において消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を納める義務はない旨主張する。

しかしながら、関係法令の規定からすると、請求人が受け入れた信用出資は消費税法第12条の2第1項に規定する「出資の金額」に該当するものと解され、当該信用出資の額は1千万円以上であることから、請求人は当該課税期間において消費税等を納める義務を免除されない。

★リンクはこちら ⇒ 信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例

2018年3月29日


請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引が日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引には該当しないとした事例 Edit

  • 平成23年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 →棄却
  • 平成28年12月20日裁決

<ポイント> 本事例は、請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引について、日米地位協定の所得税等特例法及びそれを受けた所得税等特例法施行令に定める免税証明書の保存要件を満たしていないことから、所得税等特例法に規定する免税取引には該当しないとしたものである。

<要旨> 請求人は、請求人とアメリカ合衆国(合衆国)軍隊の調達機関との間に合衆国の法人(本件米国法人)が介在する商品販売取引(本件取引)について、本件米国法人は合衆国軍隊の公認調達機関であり、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する免税証明書(本件免税証明書)が発給されたのであるから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定の所得税等特例法)第7条《消費税法の特例》第1項が適用され、消費税及び地方消費税が免除される旨主張する。

しかしながら、同条第2項では、同条第1項の適用を受けるには政令で定めるところによる証明が必要である旨規定し、その委任を受けた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条《消費税の免税手続》では、事業者が、同条に規定する免税証明書を日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の免税取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、所定の方法で保存することを手続要件としているところ、本件免税証明書は審査請求後に発給されたものであり、本件取引においては、免税証明書の保存要件を満たしていないから、日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の適用を受けることはできない。

★リンクはこちら ⇒ 請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引が日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引には該当しないとした事例

2017年11月30日

請求人が所有する物件の賃貸借に係る契約において、賃借人が当該物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らかであるとした事例 Edit

  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 平成28年9月7日裁決

<ポイント> 本事例は、消費税法上、非課税とされる住宅の貸付け(消費税法別表第一第13号)には、住宅が転貸借及び再転貸借される場合も含まれると判断したものである。

<要旨> 請求人は、消費税法基本通達6-13-7《転貸する場合の取扱い》(本件通達)が想定するのは転貸借取引のみであるところ、請求人が不動産販売会社(本件会社)から取得した物件(本物件)を本件会社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)は、その契約(本件賃貸借契約)の内容からすれば、本物件が再転貸借されること及び本物件に実際に居住することができない法人が再転貸人になることが想定されているから、本件通達適用の前提を欠いており、また、仮に本件通達適用の余地があるとしても、本件賃貸借契約等において、本件会社が本物件を実際に人の居住の用に供することが明らかでないなどとして、本件賃貸借取引は、非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。

しかしながら、「住宅の貸付け」が非課税とされる趣旨は、住宅の貸付けを行う事業者が賃借人に対し、消費税相当額を転嫁しないことにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあるものと解され、消費税法第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」は、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と規定されていることからすれば、本件通達の適用範囲を限定しようとする請求人の主張に合理性は認められず、また、本物件に係る本件会社との売買契約書及び賃貸借契約書の記載内容、本件賃貸借契約締結時の請求人に対する本件会社の社員の説明などからすれば、本件賃貸借契約における賃借人である本件会社が本物件を住宅(人の居住の用に供する家屋等)として転貸することが契約書その他において明らかであるから、本件賃貸借取引は「住宅の貸付け」に該当し、その全額が非課税取引となる。

★リンクはこちら ⇒ 請求人が所有する物件の賃貸借に係る契約において、賃借人が当該物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らかであるとした事例

2017年10月3日

いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除

<照会要旨> 当社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入した。この取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」()に該当するものであるが、仕入税額控除をすることができるか。 ()「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものを、ここでは便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」という。

<回答要旨> 事業者が、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、当分の間、仕入税額控除の適用は認められていない。

ただし、「登録国外事業者」から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、帳簿及び請求書等の保存など、一定の要件を満たす場合には、仕入税額控除の適用が認められる。 この場合、他の課税仕入れの要件に加えて、帳簿については「登録国外事業者」に付された「登録番号」、請求書等については「登録番号」と「当該役務の提供を行った事業者において消費税を納める義務があること」の記載が要件とされている。

【消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る請求書等の記載事項 】

  • 書類の作成者の氏名または名称及び登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
  • 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
  • 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称
  • 課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨

太字が、他の課税仕入れに係る請求書等の記載事項と異なる部分である。

なお、その取引の性質に鑑み、取引相手から交付される請求書等の保存については、紙によるものに代えて、法令に規定された記載事項を満たした電子的な請求書等の保存によることができることとされている。

また、「登録国外事業者」は、その消費者向け電気通信利用役務の提供を受ける事業者の求めに応じ、必要な事項が記載された請求書等を交付する義務が課されている。

おって、国外事業者が「登録国外事業者」に該当するかどうかは、当該事業者の氏名または名称、登録番号及び登録年月日等について、国税庁ホームページで公表しているので、国税庁ホームページで確認することができる。

 ★リンクはこちら ⇒ いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除

2016年3月7日

特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算

<照会要旨> 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算は、どのように行うのか。

<回答要旨> 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されている。

課税売上割合の計算は、原則として、事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等の対価の額により計算するので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた事業者の課税売上割合の計算においては、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等ではない「特定課税仕入れ」に係る金額は考慮する必要はなく、その金額は、分母にも分子にも算入しないで計算する。

また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行った国外事業者の課税売上割合の計算においても、資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等からは「特定資産の譲渡等」(事業者向け電気通信利用役務の提供)が除かれているので、特定資産の譲渡等に係る金額は、分母にも分子にも算入しないで計算する。

 ★リンクはこちら ⇒ 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算

2016年3月3日

免税事業者からの特定課税仕入れ

<照会要旨> 当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合も95%未満の事業者である。 このたび、国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼したが、免税事業者からの特定課税仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供)についても、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのか。

<回答要旨> 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要がある。

ところで、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされており、その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課される。

したがって、ご質問のように当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要である。

 ★リンクはこちら ⇒ 免税事業者からの特定課税仕入れ

2016年3月1日

リバースチャージ方式による申告を要する者

<照会要旨> 国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのか。

<回答要旨> 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要がある。

また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となる。 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、

  • 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期
  • 簡易課税制度が適用される課税期間

については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされるので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもならない。

したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られる。

(注) 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われている。 詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」を参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ リバースチャージ方式による申告を要する者

2016年2月26日

特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定

<照会要旨> 当社は、国内に本店を有する法人だが、当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた。 また、当課税期間は一般課税で課税売上割合も95%未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準として申告を行う。 この場合に、翌々課税期間の納税義務の判定を行う際の基準期間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれるのか。

<回答要旨> 納税義務の判定は、その事業者が行った課税資産の譲渡等の対価の額から計算した「課税売上高」により判定することとされている。 「特定課税仕入れ」は、その事業者の仕入れであって、課税資産の譲渡等ではないので、「特定課税仕入れ」に係る支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行っていたとしても、納税義務の判定や簡易課税制度が適用されるか否かの判定における課税売上高には、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれない。

 ★リンクはこちら ⇒ 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定

2016年2月24日

消費税の複数税率(軽減税率)について(日本税理士会連合会会長コメント)

 日本税理士会連合会会長が、消費税の複数税率(軽減税率)について、以下のコメントを出しているが、僕自身も同感である。

消費税の複数税率については、平成27年度の与党税制改正大綱に「関係事業者を含む国民の理解を得た上で税率10%時に導入する」と記載され、先般、安倍首相から自民党税制調査会の会長に対し、商工業者への配慮をしつつ、平成29年4月の消費税率引き上げ時に軽減税率を導入する方向で検討するようにとの指示がありました。これを受け、与党税制協議会では、具体的な対象品目、区分経理及び財源等について検討が進められています。 消費税率の引き上げは、少子化・高齢化の進展に伴う社会保障費の増加に対応する財源について、現役世代にこれ以上の負担は求められないこと等から決定されたものであり、消費税の制度設計にあたっては、慎重な検討が必要です。 日本税理士会連合会では、対象品目の公平な選定や区分経理の方法が困難であること、事業者の事務負担が増加すること、低所得者対策としては非効率であること、財政再建が損なわれ社会保障給付の抑制が必要となること、簡易課税制度が複雑な制度となってしまうこと等の観点から、かねてより、税制改正建議書において単一税率制度を維持すべきことを強く主張し、低所得者対策としては給付付き税額控除制度の導入を検討するよう求めてきました。 複数税率の導入は、「単一税率は、公平・中立・簡素で、かつ広く薄くという消費税の長所」を後退させます。その結果、納税義務を負う事業者は、今まで以上に複雑な事務処理を要することになり、特に中小・小規模事業者は、これらの事務負担だけでなく、複数税率に対応するための人件費など、過度なコスト負担も強いられることになります。また、行政コストも増加します。 日本税理士会連合会では、今後も、税務の専門家団体として、消費税の複数税率制度が内包する欠陥や実現した場合に発生する問題点を明らかにしつつ、消費税制を含めたあるべき税制の全体像について意見表明を行ってまいります。

2015年11月27日

公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付

今般の消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、政府全体で取り組むこととしている。 この取組の一環として、公正取引委員会及び中小企業庁では、商品または役務(サービス)を供給している事業者が、取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかの実態を把握し、問題のある行為の是正につなげるため、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施している。

この度、公正取引委員会及び中小企業庁から、事業者の皆様から幅広く情報を収集するため、消費税転嫁対策特別措置法第16条第2項に基づき、調査票の送付について国税庁に協力依頼があった。 この協力依頼に応じて、以下のスケジュールにて調査票を税務署から送付することを予定している。

  • 皆様の個人情報等について税務署から公正取引委員会及び中小企業庁には一切提供していない。
  • 回答用紙の回答者氏名欄等の記載は、任意となっている。
  • 幅広く情報を収集するため、昨年度送付した方についても改めて送付している。

<調査票送付予定日>

 税務署  調査票送付予定日
東京国税局・大阪国税局・福岡国税局・熊本国税局・沖縄国税事務所管内の税務署 平成27年10月20日(火)及び10月27日(火)
札幌国税局・仙台国税局・関東信越国税局・金沢国税局・名古屋国税局・広島国税局・高松国税局管内の税務署 平成27年11月16日(月)及び11月24日(火)

本書面調査に関して御不明な点等があれば、公正取引委員会及び中小企業庁が設置している「照会センター」(0570-783-731)に問い合わせること。

個人的には、なぜ有料ダイヤルなのか疑問である。

 ★リンクはこちら ⇒ 公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付

2015年10月20日

請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例

①平22.9.1~平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ②平23.9.1~平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し 却下 ②棄却 却下 平成26年12月10日裁決

<ポイント> 本事例は、請求人が賃借する建物の賃貸借契約に係る取引は、法人税法上売買があったものとされるリース取引に該当し、当該リース取引に係る課税仕入れの用途区分は、非課税用ではなく共通用に該当するとして、原処分の一部を取り消したものである。

<要旨> 原処分庁は、請求人が締結した有料老人ホーム(本件物件)の賃貸借契約については、法人税法上売買があったものとされるリース取引に該当するところ、本件物件は、入居者が生活を営む場所及び日常生活を送る上で必要不可欠な場所で構成されており、その全体が住宅に該当することから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、非課税売上げのみに要するものに該当する旨主張する。

しかしながら、本件物件においては、入居者に対して、非課税売上げである居住スペースの貸付け及び介護サービスの提供だけでなく、課税売上げである居室清掃や洗濯等の各種サービスの提供が予定されていた上、実際にこれらの売上げに必要な設備を備えていたことが認められるから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当する。

 ★リンクはこちら ⇒ 「請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例

2015年9月14日

ケースで考える消費税率引上げ対策(改訂版)

この度、日本商工会議所は、消費税率引上げに伴う価格転嫁対策をわかりやすく解説した小冊子「ケースで考える消費税率引上げ対策」(改訂版)を発行した。 本小冊子は、消費税率10%への引上げが平成29年4月に延期されたことを踏まえ、作成したものである。

中小企業がさらなる税率引上げを乗り越えられるように、駆け込み需要とその反動減、物流の混雑等、今回の税率引上げ前後に発生した様々な影響を振り返るとともに、価格表示、新商品開発、資金繰り、消費税転嫁対策特別措置法への対応等、業種別のケーススタディを掲載し、わかりやすく解説している。

なお、本小冊子は、ホームページでダウンロードも可能であるし、各地商工会議所を通じて、全国の中小企業・小規模事業者へ無料で配布している。

 ★リンクはこちら ⇒ 「ケースで考える消費税率引上げ対策」(改訂版)

2015年8月4日

消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)

国税庁は、「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)

2015年6月8日

消費税転嫁拒否に関する主な違反事例

公正取引委員会はこのほど、パンフレット「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」をホームページに掲載した。

今般の消費税率(8%・10%)の引上げに当たり、平成25年10月1日に、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されたが、パンフレットは、消費税転嫁対策特措法の施行以降の主な違反事例の概要紹介を通じて、事業者等に消費税の転嫁拒否等の行為に関する理解をより一層深めてもらうことを目的として作成したもの。

パンフレットはまず、平成26年4月1日以降に特定供給事業者(売手)から受ける商品または役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合が規制対象となると説明。 禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為として、『買いたたき』、『減額』、『商品購入、役務利用、利益提供の要請』、『本体価格での交渉の拒否』、『報復行為』の5類型を挙げている。 その上で、特定事業者(買手)が消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、公取委等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われ、また、重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者に対しては、公取委が勧告を行い、事業者名等を公表することを明らかにしている。 そして、禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為5類型についての違反事例を紹介しながら、分かりやすく解説している。

 ★リンクはこちら ⇒ 消費税転嫁拒否に関する主な違反事例

2015年5月18日

米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例

平22.5.1~平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 棄却 平成26年5月8日裁決

<要旨> 請求人は、在日米軍基地内の営業店舗におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員等に対する物品の販売(本件米軍基地内取引)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)第15条の規定により消費税法が適用されないから、消費税法上の「国内において行った資産の譲渡等」に該当せず、また、消費税法別表第一にも掲げられていないため、課税売上割合の計算において分母及び分子のいずれにも算入されない旨主張する。

しかしながら、消費税法第2条《定義》第1項第1号が「国内」を「この法律の施行地」と定義しており、在日米軍基地が日本の領土内にあることは明らかであるから、本件米軍基地内取引は、消費税法上の国内における資産の譲渡等に該当する。 そして、条約である日米地位協定は国内法である消費税法に優先して適用されることになるところ、本件米軍基地内取引は、日米地位協定第15条第2項前段に規定する諸機関による商品等の販売に該当し消費税が課されないが、本件米軍基地内取引に係る商品の購入については、同項後段の規定により消費税が課されることとなる。

ところで、仕入税額控除の制度は、多段階課税である消費税の累積を避けるため仕入れに含まれている消費税額を控除するという制度であるから、消費税が課されない売上げに対応する課税仕入れに係る消費税は本来的に仕入税額控除の対象とはなり得ないものであるところ、日米地位協定第15条第2項が「諸機関による商品及び需品の日本国内における購入」には日本の租税である消費税を課する旨規定していることからすると、本件米軍基地内取引は、消費税法における仕入税額控除に関する規定の適用上、同法別表第一に掲げられているか否かとは関わりなく、国内において行った資産の譲渡等には該当するものの、国内において行った課税資産の譲渡等には該当しないものと取り扱うのが相当であり、その対価の額は課税売上割合の計算において分母に算入され、かつ、分子に算入されないこととなる。

 ★リンクはこちら ⇒ 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例

2015年4月27日

請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例

①平21.5.1~平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 ②平成20年1月~平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分 棄却 平成26年2月17日裁決

<ポイント> 本事例は、百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、職業紹介事業者等を介して手配した各販売員(いわゆるマネキン)に支払った金員について、当該販売業務の具体的態様等に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。

<要旨> 請求人は、マネキン紹介所等からの紹介に基づいて請求人に対する役務の提供を行った販売員(本件各販売員)に金員を支払っていたところ、当該金員に関して、イ.本件各販売員は販売のプロであること、ロ.販売業務に必要なエプロン等は本件各販売員が用意していたこと、ハ.本件各販売員は他者をして代わりに販売に当たらせることができること、ニ.請求人は業務委託契約を締結する意思であったこと等から、本件各販売員は業務委託契約に基づき役務の提供を行っていたのであり、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当しない旨主張する。

しかしながら、給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、具体的には、受給者が①指揮監督を受けているかどうか、②時間的な拘束を受けているかどうか、③材料や用具等の供与を受けているかどうか、④自己の責任において他者を手配して役務の提供に当たらせることが認められるものではないかどうか等の事情を総合勘案して判断するのが相当であると解されるところ、販売業務を行う際に必要なエプロン等については請求人が用意したものでなかったことが認められるが、本件各販売員は、請求人の指揮監督を受けるとともに、時間的拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったこと、さらに、本件各販売員の役務提供に至る経緯等を併せ考慮すれば、本件各販売員に支払われた金員は、いずれも雇用契約に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものといえ、給与等に該当すると認められる。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例

2015年2月3日

平成26年の中間申告の方法と納付

中間申告は、以下の2つの方法のいずれかによることができる。

1.前年実績による中間申告 平成25年分の確定消費税額に応じて、以下により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が所轄税務署から送付されるので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、納付書により消費税及び地方消費税を納付する。

平成25年分の確定消費税額(注) 中間申告・納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限
48万円超 400万円以下 年1回 平成25年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその25%の地方消費税 平成26年9月1日(月) (振替納税利用の場合の振替日) 平成26年9月29日(月)
400万円超 4,800万円以下 年3回 平成25年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその25%の地方消費税 詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)で確認のこと。
4,800万円超 年11回 平成25年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその25%の地方消費税

(注) 「確定消費税額」とは、中間申告対象期間末日までに確定した消費税の年税額(申告書⑨欄の差引税額)をいう。

2.仮決算に基づく中間申告 事業状況が平成25年と著しく異なる場合などは、「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができる。 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできない(この場合、中間申告税額は「0」になる。)。 また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできない。 中間申告の期限までに、中間申告書を提出しない場合でも、上記「1.前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定するので、納付期限までに必ず納付すること。

  • 消費税及び地方消費税の中間申告は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用できる。
  • 詳しくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)を見ること。
  • 消費税及び地方消費税(個人事業者)の納税には、振替納税が便利である。
  • 振替納税を利用するために必要な振替依頼書は、国税庁ホームページから入手できる。

2014年9月2日

平成26年に消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者

個人事業者の方で、平成25年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要である。

この「平成25年分の確定消費税額」とは、平成25年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告または修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいう。

2014年9月1日

平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類

国税庁は、平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書及び添付書類の様式等をホームベージに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類

2014年3月20日

消費税法改正への対応

日本政策金融公庫は、トピックとして「消費税法改正への対応」を公表した。

2014年4月1日からの消費税増税に備え、事業者が心得ておくべきポイントを分かりやすく紹介している。

★リンクはこちら⇒ 消費税法改正への対応(既に削除済み)

2014年3月17日

会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却

【照会要旨】 会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、課税の対象となるのか。

【回答要旨】 余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものである。 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象とならないが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となる。 余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しない。 したがって、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象とならない。

(注) 会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされている(全量売電)。 会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となる。

★リンクはこちら⇒ 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却

2014年3月4日

中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル

平成26年4月1日の消費税率引上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、事業を行う方々、 とりわけ中小企業・小規模事業者にとって最大の懸案事項の一つである。 このため、消費者や取引先への消費税の転嫁を円滑かつ適正に進めることを目的として、 「買いたたき」や「減額」などの行為を禁止する「消費税転嫁対策特別措置法」が制定され、平成25年10月1日に施行された。

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者をはじめとする事業者の方々に対して、 本法における規制や実務等の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成した。 このパンフレットは、経済産業省・中小企業庁のホームページで公表するほか、中小企業庁・各経済産業局、 各地域の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会に配布しているので、 冊子を希望の方は最寄りの窓口に問い合わせのこと。

★リンクはこちら⇒ 中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル

2014年1月29日

改正消費税法に関するQ&A(平成25年11月11日Q9追加)

公益社団法人リース事業協会が、改正消費税法に関するQ&Aを出しているが、平成25年11月11日にQ9(第三者保証が付されたリース取引)を追加した。

Q9 第三者保証が付されたリース取引(平成20年4月1日以後のリース取引)について、改正消費税法の経過措置の適用関係(借手・貸手)を教えてください。

A9 消費税の取扱いとしては、当該取引に対して、資産の譲渡等を受ける側借手)の認識にかかわらず、資産の譲渡等を行う側(貸手)の消費税率が適用される。 これにより、貸手側がファイナンス・リース取引として認識する場合は、借受日が改正法施行日前(平成26年3月31日まで)の場合は旧税率(5%)、改正法施行後(平成26年4月1日以降)の場合は新税率(8%)が適用される。この適用関係は、借手が分割控除した場合も同じ取扱いとなる。 また、貸手側がオペレーティング・リース取引として認識し、経過措置の要件を満たした場合は、経過措置の適用により借受日の税率が適用される。一方、経過措置の要件を満たさない場合は、改正法施行後のリース料については新税率(8%)が適用される。 このようなことから、借手は貸手の請求書に基づき適用される消費税率を確認して課税仕入れの計算をする必要がある。

★リンクはこちら⇒ 改正消費税法に関するQ&A(平成25年11月11日Q9追加)(既に削除済み)

<2014年3月31日 Q10~12追加>

★リンクはこちら⇒ 改正消費税法に関するQ&A(平成26年3月31日Q10~12追加)

2014年1月8日

小冊子「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」

内閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省は、小冊子「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」を発行した。

内容は以下のとおり。

  • 消費税率引上げの趣旨・消費税の性格
  • 転嫁拒否等の行為の是正
  • 転嫁を阻害する表示の是正
  • 総額表示義務の特例
  • 総額表示に係る景品表示法の適用除外
  • 転嫁カルテル・表示カルテルの独占禁止法適用除外
  • 便乗値上げ

★リンクはこちら⇒ 小冊子「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」(既に削除済み)

2013年11月15日

小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」

この度、日本商工会議所では、消費税率引上げに伴う価格転嫁対策をわかりやすく解説した小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を発行した。

本ハンドブックは、中小企業・小規模事業者が、消費税率引上げを乗り切ることができるように、収益確保策、資金繰り、社内体制の整備、経理処理、本年10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法の活用等について、ポイントを絞り、わかりやすく解説していることが特徴である。

なお、本小冊子は、各地商工会議所を通じて、全国の中小企業・小規模事業者へ無料配布する。

★リンクはこちら⇒ 小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」

2013年10月23日

中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き

平成26年4月1日の消費税率引上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、事業を行う方々、 とりわけ中小企業・小規模事業者にとって最大の懸案事項の一つである。 このため、消費者や取引先への消費税の転嫁を円滑かつ適正に進めることを目的として、 「買いたたき」や「減額」などの行為を禁止する「消費税転嫁対策特別措置法」が制定され、平成25年10月1日に施行された。

この度、中小企業庁は、中小企業・小規模事業者をはじめとする事業者の方々に対して、 本法の内容を周知・普及するため、本法の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成した。 本パンフレットは、経済産業省・中小企業庁のホームページで公表する他、中小企業庁・各経済産業局、 各地域の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会に配布しているので、 冊子を御希望の方は最寄りの窓口にお問い合わせのこと。

★リンクはこちら⇒ 中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き

2013年10月18日

消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)の概要

<冒頭>

  • 消費税率(国・地方)を平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることを確認する。
  • 消費税率の引上げによる反動減を緩和し、景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り、持続的な経済成長につなげるため、経済政策パッケージを決定。

<消費税率引上げにあたっての対応> 消費税率の引上げにあたっては、税収増を社会保障の充実・安定化に充てるのみならず、デフレ脱却と経済再生に向けた取組みを更に強化するため、以下の(1)~(7)を「経済政策パッケージ」として取り組む。 (1)成長力底上げのための政策 ①成長戦略関連施策の当面の実行方針 ②投資減税措置等

  • 設備投資減税・研究開発減税、事業再編促進税制、ベンチャーファンドへの投資を促す税制等について、所要の措置を講ずる。

(2)「政・労・使」の連携による経済の好循環の実現

  • 企業収益の拡大が賃金上昇や雇用拡大による消費拡大・投資増加につながる好循環を実現するため、政府は、9月20日に立ち上げた「経済の好循環実現に向けた政労使会議」等において取組を進める。
  • 所得拡大促進税制について、企業による賃金引上げの取組を強力に促進するため、拡充を行う。
  • 足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあたっては、税収の動向などを見極めて復興特別法人税に代わる復興財源を確保すること、国民の理解、なかでも被災地の方々の十分な理解を得ること、及び復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る。

(3)新たな経済対策の策定

  • 消費税率引上げに伴う駆け込み需要とその反動減を緩和し、景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力を底上げして成長軌道に早期に復帰できるよう、反動減等に対応した給付措置(後述)と合わせて、新たな経済対策を策定する。
  • 来年度4~6月期に見込まれる反動減を大きく上回る5兆円規模とし、3%の消費税率引上げによる影響を大幅に緩和するとともに、経済の成長力の底上げ、成長軌道への早期の復帰に対応。
  • その中で、 ・競争力強化策(中小企業に重点を置いた投資補助金などの設備投資支援策、エネルギーコスト対策、東京オリンピックへの対応などの交通・物流ネットワークの整備、競争力強化・イノベーションにつながる重点課題の研究開発、地域活性化のための農業の6次産業化の推進など) ・高齢者・女性・若者向け施策(簡素な給付措置の加算措置、若者や女性を含めた雇用拡大・賃上げ促進のための措置、子育て支援など) ・復興、防災・安全対策の加速(被災地の災害復旧、学校施設の耐震化、地域経済に配慮した社会資本の老朽化対策など。復興事業については、復興特別法人税を減税する場合には復興財源を補填。) などを措置すべく、今後、来年度予算と併せて具体化し、景気や税収の動向を見極めた上で、12月上旬に新たな経済対策として策定する。
  • その上で、これらの施策を実行するための平成25年度補正予算を、来年度予算と併せて編成する。
  • また、来年度予算においても、経済成長に資する施策に重点化する。

(4)簡素な給付措置 : 市町村民税非課税者2,400万人に1万円支給。老齢基礎年金(65歳以上)の受給者等に5,000円を加算。

(5)住宅取得等に係る給付措置(給与収入約500万円以下の住宅購入者に10~30万円給付。 被災地は標準的な負担増加額を給付。)、車体課税の見直し

(6)転嫁対策:消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、実効性ある対策を推進。

(7)復興の加速等(再掲):①新たな経済対策の中で復旧・復興の加速に取り組み、平成25年度補正予算及び平成26年度当初予算で予算措置を講じる。②その対策の中で、復興特別法人税を廃止する場合は復興財源を補填する。③被災者の住宅再建に係る給付措置を行う。

★リンクはこちら⇒ 「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)の概要

2013年10月10日

消費税転嫁対策室

平成26年4月1日に予定される消費税率の引上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、事業を行う方にとって最大の懸念事項の一つである。

このため、経済産業省は、2013年10月2日で「消費税転嫁対策室」を設置し、消費税の転嫁に係る取引上の悩み等に関し、電話で、または直接会って相談できる体制を整備した。

★リンクはこちら⇒ 「消費税転嫁対策室」を設置しました

2013年10月7日

消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン

平成25年10月1日から施行される消費税転嫁対策特別措置法の円滑な施行に向けて,法運用の透明性の確保や事業者の予見可能性を高めること等を目的として、公正取引委員会、消費者庁及び財務省は,同法のガイドラインを策定することとし、同年7月25日にガイドライン(原案)を公表し、同年8月23日を期限として関係各方面から広く意見を求めた。 今回の意見募集では関係各方面から多くの意見が寄せられ、提出された意見について担当省庁において慎重に検討した結果、「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(案)」、「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)」及び「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)」については一部を修正した上で、また、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)」については原案どおりガイドラインを公表することとした。

各ガイドラインの,担当省庁は以下のとおり。

消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方 公正取引委員会
消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方 消費者庁
総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方 財務省
総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方 消費者庁

★リンクはこちら⇒ (平成25年9月10日)消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインの公表について(既に削除済み)

2013年9月13日

消費税のあらまし(平成25年6月)

国税庁は、先日、消費税のあらまし(平成25年6月)を公表した。

リンクはこちら⇒ 消費税のあらまし

2013年7月25日

国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(平成25年6月)

国税庁から、国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(平成25年6月)が公表された。

リンクはこちら⇒ 国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(平成25年6月)

2013年7月16日

消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント

この度、日本商工会議所は、2013年6月5日に国会で成立した消費税転嫁対策特別措置法の概要について解説した小冊子「消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント」を作成した。 図表などをまじえ、分かりやすく解説している。

本小冊子は、各地商工会議所を通じて、全国の中小企業・小規模事業者へ配布される。

リンクはこちら⇒ 消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント

2013年7月12日

通信販売等の税率等に関する経過措置

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用される。

2013年6月28日

予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置

事業者が、指定日前に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部または一部を施行日前に領収している場合において、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率が適用される。

2013年6月24日

指定役務の提供の税率等に関する経過措置

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した役務の提供に係る契約で、その契約の性質上、当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部または一部が分割して支払われる契約(割賦販売法第2条第6項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るもの)に基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が以下の①及び②に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、旧税率が適用される。

ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この経過措置は適用されない。

①当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること ②事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

例えば、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等に係る役務の提供などが挙げられる。

2013年6月21日

資産の貸付けに係る契約における「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め

資産の貸付けに関する税率等の経過措置に規定する経過措置の適用要件の1つとして、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が掲げられているが、「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めは、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして取り扱われる。

したがって、資産の貸付けに係る契約において「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めがあったとしても、当該契約の内容が他の要件を満たす場合には経過措置が適用され、新税率が適用されないこととなるから、結果として、当該契約に定める「消費税率の改正があったとき」には該当しないこととなる。

なお、経過措置の対象となる資産の貸付けについて、当該資産の貸付けに係る契約における「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めに基づき、指定日以後に賃貸料を変更した場合には、変更後の資産の貸付けについては経過措置の対象とならない。

2013年6月19日

資産の貸付けの税率等に関する経過措置

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が以下の「①及び②」または「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用される。 ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されない。

当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子または保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされている。

2013年6月17日

「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲

「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、例えば、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるものにつき付される注文をいう。

  • 建物の内装…畳、ふすま、障子、戸、扉、壁面、床面、天井等
  • 建物の外装…玄関、外壁面、屋根等
  • 建物の設備…電気設備、給排水または衛生設備及びガス設備、昇降機設備、冷房、暖房、通風またはボイラー設備等
  • 建物の構造…基礎、柱、壁、はり、階段、窓、床、間仕切り等

(注1)注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問わない。 (注2)その注文が壁の色またはドアの形状等の建物の構造に直接影響を与えないものも含まれる。

2013年6月13日

「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲

「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、以下のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問わない。

  1. 請負等の契約に係る目的物の仕様または規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
  2. 請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
  3. 修理または加工等を目的とする請負等の契約

なお、具体的には、以下のようなものが該当する。

  • 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
  • カップ、トロフィーの名入
  • 絵画、工芸品等の修復
  • 肖像画、胸像等の製作
  • パック旅行の引受け
  • 結婚式、披露宴の引受け
  • インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含む。)
  • どん帳の製作
  • 服、ワイシャツ等の仕立て
  • 宝飾品の加工

2013年6月11日

工事の請負等に関する税率等の経過措置に規定する経過措置の適用対象となる契約

工事の請負等に関する税率等の経過措置に規定する経過措置の適用対象となる契約は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した以下の契約である。

  1. 工事の請負に係る契約 日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいう。
  2. 製造の請負に係る契約 日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいう。 (注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはならない。
  3. これらに類する契約 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいう。 (注) 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装もしくは外装または設備の設置もしくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれる。

2013年6月10日

工事の請負等の税率等に関する経過措置

事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、旧税率が適用される。

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされている。

2013年6月6日

施行日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、施行日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する等の場合の経過措置の適用

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用される。

この「施行日前に領収している場合」とは、具体的には、乗車券等を施行日前に販売した場合をいう。

したがって、利用者によってICカードへ現金がチャージ(入金)された時点では、乗車券等の販売を行っていることとならないから、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されない。

2013年6月4日

旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金の消費税率等に関する経過措置

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用される。

この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の範囲は、以下のとおり。

  • 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
  • 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツまたは見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、または聴かせる場所への入場料金
  • 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
  • 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設または場所でこれらに類するものへの入場料金

2013年5月31日

施行日前に行った製商品の販売について、施行日以後に製商品が返品などになった場合の消費税の取扱い

施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還などをした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還などに係る消費税額の計算することとされている。

合理的な方法(例えば、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合)により継続して返品などの処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還などに係る消費税額を計算しても差し支えない。

なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書などに適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還などに係る消費税額を計算することとなる。

2013年5月30日

施行日を含む1年間の役務提供を行う場合の消費税法の適用関係

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされている。 役務の提供は、物の引渡しを要しないものだから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日となる。

したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となるから、原則として新消費税法(新税率)が適用される。

ただし、契約または慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えない。

2013年5月28日

施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合の消費税法の適用関係

消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用される。

したがって、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されるが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものであるから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなる。

2013年5月27日

施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係

消費税法は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」という。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされている。

したがって、施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用されることとなる。

2013年5月24日

消費税法改正(税率引上げに伴う経過措置)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正された。

その中で、税率引上げに伴う経過措置が設けられた。

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなる。 ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられている。

2013年4月12日

消費税法改正(任意の中間申告制度)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正された。

その中で、任意の中間申告制度が創設された。

<制度の概要> 直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができることとされた。

(注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいう。 (注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となる。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなる。 なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができる。

<適用開始時期> 個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用される。

2013年4月11日

消費税法改正(特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正された。

その中で、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設された。

<制度の概要> その事業年度の基準期間(原則として、その事業年度の前々事業年度をいう。)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、以下のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなった。

  • その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
  • 上記の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

<適用開始時期> 平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用される。

2013年4月8日

消費税法改正(消費税率の引上げ)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正された。

その中で、消費税率を引き上げることとされた。

消費税率及び地方消費税率について、以下のとおり2段階で引き上げることとされた。

区 分 現 行 平成26年4月1日 平成27年10月1日
消費税 4.0% 6.3% 7.8%
地方消費税 1.0%(消費税額の25/100) 1.7%(消費税額の17/63) 2.2%(消費税額の22/78)
合  計 5.0% 8.0% 10.0%
  • 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされている。
  • 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用される。

2013年4月8日

平成25年3月期決算における消費税の改正点

消費税の益税が問題となっていたこともあり、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は95%ルールの適用対象外とされたため、課税仕入れ等に対する消費税額の全額の仕入税額控除は認められず、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をすることとなった。

95%ルールの見直しによって、控除対象外消費税が生じるが、企業会計上も費用、税務上も法人税の所得計算において損金の額に算入される。

2013年4月3日

消費税法改正(使途の明確化)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正された。

その中で、消費税収入の使途が明確化された。

国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされた。

(注) 地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされている。

2013年4月2日

消費税課税期間特例選択不適用届出書

課税期間の特例の適用をやめようとするときには、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに消費税課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

ただし、課税期間の特例を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、課税期間の特例の適用をやめることはできない。

なお、年または事業年度の途中でこの特例の適用を受けることをやめた場合には、その適用しないこととした課税期間の開始日以後、その年の12月31日またはその事業年度の終了する日までが一課税期間となる。

2013年3月14日

消費税課税期間特例選択・変更届出書

課税期間は、個人事業者は暦年、法人は事業年度だが、消費税課税期間特例選択・変更届出書を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出することにより、3月または1月ごとに区分した期間に短縮することができる。

この届出書を提出して課税期間の特例を受けようとする場合には、特例を受けようとする短縮に係る課税期間(3月または1月ごとに区分した期間)の初日の前日までに提出しなければならない。ただし、新規開業等した事業者については、この届出書を提出した日の属する3月または1月ごとに区分した期間からこの特例の適用を受けることができる。

なお、この特例の適用を受けている場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、他の課税期間の特例に変更することはできない。

2013年3月12日

消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめようとするときは、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに消費税課税事業者選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間は、免税事業者となることはできない。

2013年3月11日

消費税課税事業者選択届出書

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を、選択する課税期間の初日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税事業者となることができる。

なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業等した日の属する課税期間から課税事業者となることができる。

2013年3月8日

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以下、「新設法人」という。)は、その課税期間の納税義務が免除されない。

新設法人に該当する場合は、速やかに消費税の新設法人に該当する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

なお、法人設立届出書の提出時に、その届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載したときは、改めて消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出する必要はない。

2013年3月7日

消費税の納税者でなくなった旨の届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、速やかに消費税の納税者でなくなった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

2013年3月5日

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、その適用をやめることはできない。

2013年3月4日

消費税簡易課税制度選択届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。 なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの提出書を提出すれば、簡易課税制度を選択することができる。

  • 簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度のことである。 具体的には、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものである。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用する。
    事業区分 みなし仕入率
    第一種事業(卸売業) 90%
    第二種事業(小売業) 80%
    第三種事業(製造業等) 70%
    第四種事業(その他の事業) 60%
    第五種事業(サービス業等) 50%

2013年3月1日

消費税課税事業者届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となり、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を、速やかに、納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

  • 基準期間とは、個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年である法人はその事業年度の前々事業年度である。
  • 課税期間とは、個人事業者は1月1日から12月31日までの1年間、法人は事業年度である。
  • 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税等を除く。)と輸出取引等の免税売上高の合計額をいう(売上返品等に係る金額ある場合には、これらの金額を控除した残額)。

ただし、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となる。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできる。

  • 特定期間とは、個人事業者は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう。

2013年2月28日

スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用

国税関係書類の全部または一部について、当該国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合に、所轄税務署長等の承認を受けたときは、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされている(以下「スキャナ保存」という。)。

したがって、スキャナ保存の承認を受けて国税関係書類(取引先から受け取った請求書等)に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなるので、仕入税額控除の適用を受けることができる。

2012年11月28日

インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用

課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として課税仕入れ等の事実の帳簿への記載、保存及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の保存をしなければならないこととされている。 この場合の請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で、書類の作成者の氏名または名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容、課税資産の譲渡等の対価の額及び書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称(以下「法定事項」という。)が記載されているものとされている。 また、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿に消費税法第30条第8項の記載事項に加えて当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載して保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができる旨が定められている。

インターネットを通じて取引を行った場合には、請求書等に記載されるべき法定事項が通信回線を介してコンピュータ間で電子データとして交換されるため、請求書等そのものが作成・交付されないこととなり、当該電子データ以外の保存が行えない状況となるが、これは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当するものと考えられる。 したがって、帳簿に記載すべき事項に加えて、インターネットを通じた取引による課税仕入れであること及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載して保存する場合には、仕入税額控除の適用を受けることができる。

2012年11月26日

消費税の届出はお早めに

個人事業者で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要である。

課税事業者とは、基準期間(※1)における課税売上高(※2)が1,000万円を超える方が該当する(※3)。 したがって、個人事業者は、平成23年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成25年分は消費税の課税事業者に該当する。

※1 「基準期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前々年をいう。 ※2 「課税売上高」とは、消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額(これらの売上げに係る売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額がある場合には、これらの金額を差し引いた金額)をいう。 ※3 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいう。)の課税売上高が1,000万円を超える方はその年から消費税の課税事業者となる。 したがって、個人事業者は、平成24年1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成25年分は消費税の課税事業者に該当する。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がある。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできる。

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができる。 なお、平成25年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成24年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

(注1) 簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算するので、多額の設備投資を行った場合などで一般課税(簡易課税制度を選択しなかった場合)により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできない。 (注2) 簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできない。なお、選択をやめる場合にはやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

※ 課税事業者は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要となる。 また、一般課税で申告される方(簡易課税制度を選択しない方)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができないので注意が必要である。

2012年11月21日

消費税の届出

個人事業者で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要である。 課税事業者とは、基準期間(※1)における課税売上高(※2)が1,000万円を超える方が該当する(※3)。 したがって、個人事業者は、平成23年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成25年分は消費税の課税事業者に該当する。

※1 「基準期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前々年をいう。 ※2 「課税売上高」とは、消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額(これらの売上げに係る売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額がある場合には、これらの金額を差し引いた金額)をいう。 ※3 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいう。)の課税売上高が1,000万円を超える方はその年から消費税の課税事業者となる。したがって、個人事業者は、平成24年1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成25年分は消費税の課税事業者に該当する。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がある。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできる。

また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができる。 なお、平成25年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成24年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

(注1)簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算するので、多額の設備投資を行った場合などで一般課税(簡易課税制度を選択しなかった場合)により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできない。 (注2)簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできない。なお、選択をやめる場合にはやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

※ 課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要となる。 また、一般課税で申告される方(簡易課税制度を選択されない方)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができない。

2012年9月24日

個人事業者の消費税の中間申告

前年(平成23年)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える個人事業者は、消費税の中間申告をする必要がある。 ただし、課税期間の特例制度(注2)を適用している個人事業者については、中間申告をする必要はない。 また、事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告をする必要はない。

(注1) 地方消費税額は含まない。 (注2) 課税期間の特例とは、事業者が届出により消費税の課税期間を3か月または1か月に短縮できる制度である。

2012年8月29日

個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告と納付

個人事業者で、平成23年分の確定消費税額(地方消費含まない。)が48万円を超える場合、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要である。 この「平成23年分の確定消費税額」とは、平成23年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告または修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいう。

中間申告の方法 以下の2つの方法があり、いずれかの方法によることができる。

  1. 前年実績による中間申告 平成23年分の確定消費税額が以下の表に当てはまる場合、中間申告・納付の期限に応じて、以下により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が所轄の税務署から送付されるので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、納付書により消費税及び地方消費税を納付する必要がある。
    平成23年分の確定消費税額(注) 中間申告・納付の回数 中間納付税額
    48万円を超え400万円以下 年1回 平成23年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその25%の地方消費税
    400万円を超え4,800万円以下 年3回 平成23年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその25%の地方消費税
    4,800万円超 年11回 平成23年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその25%の地方消費税

    (注)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間末日までに確定した消費税の年税額(申告書欄の差引税額)をいう。

  2. 仮決算に基づく中間申告 事業状況が平成23年と著しく異なる場合などは、上記1の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により、中間申告・納付することができる。 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできない(マイナスとなった場合は、中間申告税額はゼロになる。)。 また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできないので留意が必要である。
  • 中間申告及び納付の期限について 平成23年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の方(年1回の中間申告・納付)は、平成24年8月31日(金)までに、申告・納付する必要がある(同確定消費税額が400万円を超え4,800万円以下の方(年3回の中間申告・納付)の2回目と4,800万円を超える方(年11回の中間申告・納付)の6回目の中間申告・納付の期限も同一日になる。)。 振替納税をご利用の方の振替日は、平成24年9月27日(木)である。 平成23年分の確定消費税額が400万円を超える方の次回以後の期限等については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご確認を。 なお、中間申告の期限までに中間申告書を提出しなかった場合でも、上記「中間申告の方法」の「1.前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定することになるので、納期限までに必ず納付する必要がある。

2012年8月9日

平成23年度租税滞留状況

国税庁が、『平成23年度租税滞留状況について』を先日公表した(単位:億円)。

区分 A

平成22年度滞納

整理中のものの額

(前期繰越額)
B

新規発生滞納額
C

整理済額
D(A+B-C)

平成23年度滞納

整理中のものの額

(次期繰越額)
全税目 (95.0%) 

14,201
(88.8%) 

6,073
(87.7%) 

6,657
(95.9%) 

13,617
うち消費税 (96.3%) 

4,256
(94.8%) 

3,220
(92.9%) 

3,307
(98.0%) 

4,169
  • 注1 新規発生滞納額とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいう。
  • 注2 括弧内の数値は、対前年度比である。
  • 注3 地方消費税を除いている。
  • 注4 平成24年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成23年度所属となるものを含んでいる。

2012年8月6日

DESの消費税

DES(デット・エクイティ・スワップ)によって株式を取得する場合、 金銭出資による通常の株式取得は消費税法上資本取引として不課税取引であることとの整合性、消費税における「資産の譲渡の意義」は、「同一性を保持して他者に資産を移転させることをいう」とされている点から、実際にDESの実態をみると,資産の移転・譲渡ではないことから,消費税法上は不課税取引に該当すると考えられる。

2012年7月12日

国税庁レポート2012

国税庁が、『国税庁レポート2012』を公表した。 平成22年度租税及び印紙収入決算額を見ると、源泉所得税消費税が10兆円、法人税が8兆円、相続税が1兆円で、合計41兆円である。

これを見ると、消費税の増税はインパクトが大きい一方、相続税の増税はインパクトはあまりないことが見て取れる。

国税庁レポートはこちらから。 国税庁レポート

2012年7月11日

総額表示

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格を表示することをいう。 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられる。 なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはならない。 例えば、以下に掲げるような表示が「総額表示」に該当する。

  • 10,500円
  • 10,500円(税込)
  • 10,500円(税抜価格10,000円)
  • 10,500円(うち消費税額等500円)
  • 10,500円(税抜価格10,000円、消費税額等500円)

支払総額である「10,500円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構わない。 対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付または貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられる。 なお、口頭による価格の提示は、これに含まれない。 総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではない。総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としているため、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはならない。

2012年6月26日

簡易課税制度の事業区分

みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、以下のとおり。

  • 第一種事業…90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいう。
  • 第二種事業…80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいう。
  • 第三種事業…70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。
  • 第四種事業…60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などである。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる。
  • 第五種事業…50% 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。

なお、事業区分の判定に当たっては、以下の点に留意が必要である。

  • 事業区分 事業者が行う事業が第一種事業から第五種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行う。
  • 第一種事業 消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになる。
  • 第二種事業 食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えない。
  • 第三種事業 第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。なお、以下の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われる。 イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋 ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請 ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業 ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業
  • 第五種事業 第五種事業も、第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。 なお、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業、運輸通信業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であっても、第五種事業に該当する。 また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば以下のようなものいう。 イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供 ロ 宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となる。
  • 第四種事業 事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになる。

2012年5月9日

簡易課税制度

消費税の納付税額は、通常は以下のように計算する。

(課税売上高(税抜き)×4%-課税仕入高(税込み)×4/105)

しかし、その課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができる。 この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものである。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとの以下のみなし仕入率を適用する。

  • 第一種事業(卸売業)…90%
  • 第二種事業(小売業)…80%
  • 第三種事業(製造業等)…70%
  • 第四種事業(その他の事業)…60%
  • 第五種事業(サービス業等)…50%

2012年5月8日

寄附金や交際費の消費税

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではないため、課税仕入れとはならない。 ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなる。 また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなる。

交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなる。 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金・餞別・弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとならない。 なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象とならない。

2012年4月24日

平成23年分の消費税の振替納税日

平成23年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の振替納税日は、平成24年4月25日(水曜日)である。

振替口座に残高があることの確認が必要である。

2012年4月23日

運転手などに対するチップの消費税

運転手などに対するチップは、運送などの役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められないから、課税仕入れに該当しない。

2012年4月20日

物品を寄付した場合の消費税

今回の東日本大震災が起こったような場合に、企業が物品を寄付することがある。

このような場合、対価を得て行われる取引ではないため、原則として資産の譲渡等には該当しないが、寄付した物品が購入してきたものであれば、課税仕入れに該当するため、仕入税額控除の対象となる。

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、 ①課税資産の譲渡等にのみ要するもの ②その他の資産の譲渡等のみに要するもの ③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの のいずれかに区分しなければならないが、購入してきたもの寄付した場合、③とされる。

一方、自社製品を寄付した場合、①とされる。

2011年8月22日

未経過固定資産税等の精算

不動産を売買する際に、未経過の固定資産税(都市計画税を含む。)の精算を行うのが一般的である。

この未経過固定資産税の精算は、資産の譲渡の金額に含まれることに留意が必要である。よって、建物部分は課税、土地部分は非課税となる。

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物(家屋)の所有者に課せられる税金であることから、未経過の固定資産税の精算は、消費税法上、税金の精算ではなく、譲渡対価の一部とされている。

2011年8月8日

カテゴリー
記事

所得税

令和6年分確定申告特集

国税庁は、『令和6年分確定申告特集』をホームページに公開した。

★リンクはこちら⇒ 令和6年分確定申告特集

2025年2月4


定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』

国税庁は、定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』をホームページに公開しました。

このページでは、定額減税の実施を踏まえた、令和6年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しています。

定額減税制度の概要は以下のとおりです。

詳細については、「定額減税について(制度の概要)」をご確認ください。

<定額減税の対象となる方>
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

<定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)>
特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。

所得税 個人住民税
本人分 3万円 1万円
同一生計配偶者または扶養親族 1人につき3万円 1人につき1万円

★リンクはこちら⇒ 定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』

2025年1月29


税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始

国税庁は、税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始した。

★リンクはこちら⇒ 税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始

2025年1月27日


令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
確定申告書の作成はこちらから

令和6年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。
確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。
入場整理券の詳細についてはこちら

確定申告会場は混雑が予想されます。
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早目にお越しください。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。
ただし、一部の会場では、3月2日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。
当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(3月2日(日)にも開設)もぜひご利用ください。

★リンクはこちら⇒ 令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

2025年1月23日


所得金額調整控除

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。

このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。

<子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除>
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者

本人が特別障害者に該当する者
年齢23歳未満の扶養親族を有する者
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。

(注)
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。

したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

<給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除>
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(注)
(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

(注)
上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

★リンクはこちら⇒ 所得金額調整控除

2024年12月27日


確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

国税庁は、『確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

2024年12月24日


令和6年分確定申告特集(準備編)

国税庁は、『令和6年分確定申告特集(準備編)』をホームページに公開した。

★リンクはこちら⇒ 令和6年分確定申告特集(準備編)

2024年12月20日


「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ

外国税額控除の適用を受ける方は、「外国税額控除に関する明細書」を申告書等に添付する必要があるところ、今般、国税庁において定める明細書に誤り(※)があり、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明しました。

また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていました(以下、様式の誤りとあわせて「様式誤り等」といいます。)。

(※)
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載するよう誤った案内をしていました。

是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、ご自身の申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いすることとしています。

国税庁においては、今後、納税者の方に誤りのない申告をしていただけるように、様式の改訂に当たっては従来以上に厳格な確認を行うなど、適正申告の実現に努めてまいります。

<ご注意>
不審な電話や振り込め詐欺にご注意ください。

今回の見直しのお願いに際して、税務署から電話でお問合せをする際には、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としています。

税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください(国税局・税務署の電話番号は、「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

詳しくは、「不審な電話や振り込め詐欺にご注意を」をご覧ください。

★リンクはこちら⇒ 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ

2024年12月19日


病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例

  • 平成30年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する理由なし通知処分
  • 棄却
  • 令和5年11月6日裁決

<ポイント>
本事例は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。

しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、所得税法施行令第207条第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。

また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。

したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

★リンクはこちら⇒ 院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例

2024年9月4日


申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。

★リンクはこちら⇒ 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)

2024年8月6日


予定納税とは?

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています(特別農業所得者以外)。

なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」といいます。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。

(注1)
令和●年分の予定納税額は、税務署から送付された「令和●年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます(e-Taxをご利用の方は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせにより確認することもできます。)。

(注2)
税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額(通知書の予定納税額の合計欄の金額)を入力します。

なお、予定納税の減額承認申請をし、税務署から『令和●年分所得税及び復興特別所得税の減額承認の承認通知書』を受け取った方は、減額承認後の予定納税額を入力してください。

★リンクはこちら⇒ 予定納税とは?

2024年6月11日


源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例

  • ①平成29年10月、平成30年3月、平成30年6月、平成30年7月、平成30年11月、平成31年1月から令和元年10月まで、令和元年12月から令和3年7月まで、令和3年9月、令和3年10月及び令和3年12月から令和4年3月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(平成30年6月、平成30年7月及び令和元年5月の各月分については各訂正告知処分及び不納付加算税の各変更決定処分後のもの)
  • ②平成30年1月及び令和元年11月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分
  • ①②一部取消し、棄却
  • 令和5年8月15日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人がインド法人に支払った金員は「技術上の役務に対する料金」と認められるものの、請求人と支払先法人との間で、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないとして、源泉徴収に係る所得税の算出においてグロスアップ計算を認めなかったものである。

<要旨>
請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、①J社はインドの法律に基づき設立されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップであるから請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと、②請求人とK社との契約(本件K社契約)によれば、支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること及び③L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、デザインはコンピュータプログラムとは関係ないことから、それぞれ、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。

しかしながら、①インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められることから、当該開発業務に係る役務は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術的性質の役務」に該当すること、②本件K社契約は、請求人がK社に対してソフトウエアの開発の支援を依頼し、K社は当該開発に関して定義された範囲の業務を行い、対価の最終支払までに当該定義された範囲の業務の全てを完了させ、当該開発に関する全てのソフトウエア等を請求人に引き渡す旨定めた契約であり、これらの業務に係る役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当することからソフトウエアの譲渡対価ではないと認められること、及び③同項は、「技術上の役務に対する料金」についてその範囲をプログラミングサービスの提供に限定しておらず、L社が行った役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各支払金は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。

ただし、原処分庁は、K社に対する支払金の額について、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められているものとして源泉徴収に係る所得税の額を算出する計算(グロスアップ計算)により当該所得税の額を算出しているところ、原処分庁がグロスアップ計算の根拠として掲げる本件K社契約の条項は、本件K社契約の履行に際し、契約違反や第三者からの訴訟等に備えて契約書に盛り込まれる条項であり、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないから、K社に対する支払金について当該所得税の額をグロスアップ計算により算出することは認められない。

★リンクはこちら⇒ 源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例

2024年4月23日


妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除

<Q>
扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか?

<A>
介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。

したがって、あなたの妻の社会保険料控除の対象となります。

★リンクはこちら⇒ 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除

2024年3月18日


利子所得の収入金額の収入すべき時期

利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 定期預金(貯金及び令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、次に掲げる日
その契約により定められた預入期間(以下この項において「契約期間」という。)の満了後に支払を受ける利子で、その契約期間が満了するまでの期間に係るものについてはその満了の日、その契約期間が満了した後の期間に係るものについてはその支払を受けた日
契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約のある利子については、その特約により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日
契約期間の満了前に解約された預金の利子については、その解約の日
(2) 普通預金又は貯蓄預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれらに類するものを含む。)の利子については、その約定により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日。ただし、その利子計算期間の中途で解約された預金の利子については、その解約の日
(3) 通知預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、その払出しの日
(4) 合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日
(5) 公社債の利子については、その利子につき支払開始日と定められた日

★リンクはこちら⇒ 利子所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月15日


配当所得の収入金額の収入すべき時期

配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日
(2) 法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日
(3) 法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日
法第25条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
法第25条第1項第3号に掲げる株式分配によるものについては、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
法第25条第1項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日
法第25条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日
法第25条第1項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日
法第25条第1項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日
法第25条第1項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
(4) いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日)

★リンクはこちら⇒ 配当所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月14日


退職所得の収入金額の収入すべき時期

退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。

ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日
(2) 退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(3) 法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日
(4) 引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
30-2の(1)に掲げる給与 その支給を受けた日
30-2の(2)に掲げる給与 使用人から役員になった日。
ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日
30-2の(4)に掲げる給与 その定年に達した日
30-2の(5)に掲げる給与 旧定年に達した日
30-2の(6)に掲げる給与 法人の解散の日
(5) 年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日

(注)令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。

★リンクはこちら⇒ 退職所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月13日


一時所得の総収入金額の収入すべき時期

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。

ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。

★リンクはこちら⇒ 一時所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月12日


雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期

雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1)法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等
イ.公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日

ロ.法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日

(注)裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。

(2)(1)以外のもの
その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日

★リンクはこちら⇒ 雑所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月11日


山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期

山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。

ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

(注)
1.山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。

2.農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。

★リンクはこちら⇒ 山林所得又は譲渡所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月8日


事業所得の総収入金額の収入すべき時期

事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日
(2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。
ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日
(3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。
ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日
(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。
ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日
(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日
(6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)
(7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。
ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日
イ.利息を天引きして貸し付けたものに係る利息
その契約により定められている貸付元本の返済日
ロ.その他の利息
その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日
ハ.手形の割引料
その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日)

★リンクはこちら⇒ 事業所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月7日


不動産所得の総収入金額の収入すべき時期

不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日

(注)
1.当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2-37参照)。

2.業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。

★リンクはこちら⇒ 不動産所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月6日


給与所得の収入金額の収入すべき時期

給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)

★リンクはこちら⇒ 給与所得の収入金額の収入すべき時期

2024年3月5日


ひとり親控除とは

ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に該当するときに受けられる所得控除です。

なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用できます。

<ひとり親控除の金額>
控除できる金額は35万円です。

<ひとり親控除の対象となる人の範囲>
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  • その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  • 生計を一にする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者)がいること。
  • 合計所得金額が500万円以下であること。

★リンクはこちら⇒ ひとり親控除とは

2024年3月4日


青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて

(青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合)
1.青色申告書(所得税法第2条((定義))第1項第39号〔現行=第40号〕に規定する申告書をいう。)を提出することにつき税務署長の承認を受けている者(以下「青色申告者」という。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年令15才未満である者を除く。)のうち、もっぱら当該青色申告者の営む事業で不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべきものに従事する者(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受けた場合において、その支給を受けた金額がその年における当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められる金額をこえるときは、当該青色事業専従者は当該青色申告者からそのこえる金額に相当する金額を贈与により取得したものとする。

(職務の内容等にてらし相当と認められる金額の判定)
2.「1」において、青色事業専従者が従事する事業から支給を受けた給与の金額が当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められるかどうかは、その年に現実に支給を受けた給与の金額について、当該事業またはその地域における当該事業と同種、同規模の事業に従事する者で、当該青色事業専従者と同性質の職務に従事し、かつ、能力、職務に従事する程度、経験年数その他の給与を定める要因が近似すると認められるものの受ける給与の金額を基として判定するものとする。

★リンクはこちら⇒ 青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて

2024年2月29日


口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除

<Q>
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。

その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか?

<A>
後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。

この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。

★リンクはこちら⇒ 口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除

2024年2月28日


共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除

<Q>
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか?

<A>
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。

したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

★リンクはこちら⇒ 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除

2024年2月27日


妻名義で寄附をした場合の寄附金控除

<Q>
専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。
妻は、収入がないため私の配偶者控除の対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか?

<A>
寄附金控除は、納税義務者である居住者本人または非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。

★リンクはこちら⇒ 妻名義で寄附をした場合の寄附金控除

2024年2月26日


納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税

振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告所得税または消費税の申告書の振替継続希望欄に「◯」を記載して提出する、あるいは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する場合は、振替納税に関する事項欄に表示して変更後の税務署に提出する必要がある。

★リンクはこちら⇒ 納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税

2024年2月22日


新NISAのあらまし

国税庁は、「新NISAのあらまし」をホームページに掲載した。

NISAは、18歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度である。

★リンクはこちら⇒ 新NISAのあらまし

2024年2月5日


確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例

  • ①平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金の充当処分
  • 棄却
  • 令和5年3月14日裁決

<ポイント>
本事例は、確定申告において国外に居住する親族について扶養控除の適用を受ける場合には、「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」の添付等をする必要があるとしたものである。

<要旨>
請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。

しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。

また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。

したがって、扶養控除の適用はない。

★リンクはこちら⇒ 確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例

2023年12月27日


貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例

  • ①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成30年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①一部取消し、②棄却
  • 令和5年3月23日裁決

<ポイント>
本事例は、貸金返還債務が約定に従って弁済されない場合に生じる遅延損害金支払債務は、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》が定める要件の全てを満たすものと解するのが相当であり、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となるとした事例である。

<要旨>
請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右され、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》の注書や法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、未払遅延損害金の分割払の合意に基づき支払った金額は、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。

しかしながら、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、①その本質が債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償債務であるから、債務自体は弁済期を経過した時点で成立するものの、②その元本の弁済がされるまで遅滞が積み重なることで日々給付の金額が増加することから、各日ごとに具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しており、③遅延損害金利率と弁済期からの経過日数によりその金額が算出することができるから、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の要件を全て満たすと解するのが相当である。

したがって、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となり、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額となるのであって、過年分に発生した遅延損害金支払債務について、弁済時期等の合意がされても、その確定時期は左右されず、弁済した年分の必要経費に算入することはできない。

★リンクはこちら⇒ 貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例

2023年12月26日


破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例

  • 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年2月16日裁決

<ポイント>
本事例は、破産財団に属する株式の配当請求権を行使したことにより支払を受ける剰余金の配当は、その権利の行使により資産の帰属主体である地位や所有権が破産者から移転するとは認められないため、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとしたものである。

<要旨>
請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。

しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。

また、請求人は、請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。

しかしながら、本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。

★リンクはこちら⇒ 破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例

2023年12月25日


一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例

  • ①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ①棄却、②一部取消し
  • 令和4年11月8日裁決

<ポイント>
本事例は、土地と建物が一括して売買され、その土地及び建物の個別の購入の対価が明らかでない場合、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。

<要旨>
請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物(本件各物件)に係る売買契約書に売買代金総額しか記載がなかった場合、本件各物件における各土地及び各建物の購入の代価は、請求人が取得した不動産鑑定評価書における各鑑定評価額の割合で区分すべきであり、個別的な事情が捨象され、米国e州(現地)の法令等に反する方法で評価された現地の固定資産税評価額の割合で区分すべきではない旨主張する。

しかしながら、本件各物件については、建物の減価償却費の額の算出に当たり、合理的な方法によって本件各物件の土地及び建物の購入の代価を区分する必要があるところ、現地の固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準によって請求人が本件各物件の所有権を取得した時点の市場価値を評価したものであると推認され、かかる推認を妨げる特段の事情に当たると評価すべき事実があるとは認められない。

したがって、本件各物件に係る建物の購入の対価を算定するに当たっては、現地の固定資産税評価額の割合によって区分して算定すべきである。

また、原処分庁は、本件各物件のうち平成30年に取得した物件の変更後の固定資産税評価額については、請求人が弁護士を通じて自身に有利になるよう査定官に働きかけ、故意に作出させた可能性が排除できないため、変更前の固定資産税評価額を用いるべき旨主張する。

しかしながら、現地では、固定資産の所有者がその固定資産税評価額に同意できない場合、その評価額の見直しを求める不服申立制度があり、一度評価された固定資産税評価額が事後に変更され得ることは予定されているため、査定官の職権により事後に変更されたことをもって故意に作出させたなどということができない。

したがって、平成30年に取得した物件については、変更後の固定資産税評価額を用いるべきである。

★リンクはこちら⇒ 一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例

2023年12月8日


太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例

  • ①平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年分については、いずれも再調査決定による一部取消し後のもの)
  • ②令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ①棄却、②一部取消し
  • 令和4年12月14日裁決

<ポイント>
本事例は、審査請求人が、太陽光発電への取組に係る損失の金額を事業所得の金額の計算上生じたものとして所得税等の確定申告をしたところ、当該取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務とはいえず、事業に該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、請求人が行った太陽光発電への取組については営利性、有償性及び反復継続性を有し、危険負担を負いつつ太陽光発電設備等の規格・規模の検討と選定を行っているなどの諸般の要素に照らし判断すると、所得税法第27条《事業所得》に規定する事業に該当する旨主張する。

しかしながら、請求人は大規模な太陽光発電設備を取得しておらず、請求人の自宅屋根に設置した太陽光設備から生じる売電収入は減価償却費に満たない小規模なものであるから、同設備に係る業務は営利性及び物的設備に乏しく、加えて人的設備も存在しない。

したがって、請求人の太陽光発電への取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということができないから、所得税法第27条に規定する事業に該当しない。

なお、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項の規定による過少申告加算税の軽減措置及び同条第2項の規定による過少申告加算税の加重措置は、いずれも財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるもの(国送法施行令第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項各号及び国送法施行規則第16条《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲》各号)に対する所得税等に関し更正があり、過少申告加算税が課される場合などに適用されるものであるところ、本件の各更正処分のうち、上記の財産又は債務に関して生ずる所得で同項で定めるものに対する所得税に関し更正があったといえるのは、請求人の不動産所得の金額の計算における青色申告特別控除額に係る更正がされた部分であり、それ以外の部分については、請求人の本件各年分の所得税等に係る各過少申告加算税の額の算定において、上記各措置は適用されない。

★リンクはこちら⇒ 太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例

2023年12月7日


税務相談チャットボット(年末調整)

個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。

ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。

土日、夜間でもご利用いただけます。

★リンクはこちら⇒ 税務相談チャットボット(年末調整)

2023年12月5日


令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

国税庁は、ホームページに『令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日』を掲載した

[申告所得税及び復興特別所得税]
[令和5年分]
納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
予定納税第1期 令和5年7月31日(月) 令和5年7月31日(月)
予定納税第2期 令和5年11月30日(木) 令和5年11月30日(木)
確定申告 令和6年3月15日(金) 令和6年4月23日(火)
確定申告延納 令和6年5月31日(金) 令和6年5月31日(金)

[消費税及び地方消費税]
・個人事業者
[令和5年分]
納期等の区分  納期限(法定納期限) 振替日
確定申告(原則) 令和6年4月1日(月) 令和6年4月30日(火)

・法人事業
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。

[法人税]
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。

[源泉所得税及び復興特別所得税]
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日

[相続税]
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

[贈与税]
確定申告分:翌年3月15日

[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

★リンクはこちら⇒ 令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

2023年12月4日


令和5年分年末調整のための各種様式

国税庁は、ホームページに『令和5年分年末調整のための各種様式』を掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和5年分年末調整のための各種様式

2023年11月30日


令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」は、従業員の方が、年末調整手続で提出する必要がある控除申告書を、質問に回答していくだけで作成することが可能な国税庁が無料で提供するソフトウェアである。

保険料などの控除証明書等のデータを利用することで、控除額を自動で計算することが可能である。

なお、作成した控除申告書は、ソフトウェアの機能を使用して、データで(又は書面で出力して)勤務先に提出することが可能である。

★リンクはこちら⇒ 令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

2023年11月29日


年末調整がよくわかるページ(令和5年分)

国税庁は、ホームページに『年末調整がよくわかるページ(令和5年分)』を掲載した。

★リンクはこちら⇒ 所年末調整がよくわかるページ(令和5年分)

2023年11月28日


所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)

国税庁は、ホームページに「 所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)」を掲載した。

標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。

★リンクはこちら⇒ 所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)

2023年8月29日


上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について

国税庁は、ホームページに「 上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について」を掲載した。

0023006-036

★リンクはこちら⇒ 上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について

2023年8月22日


ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)

令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」をリンクのとおり取りまとめたので、今後の参考とすること。

★リンクはこちら⇒ ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)

2023年8月3日


一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例

  • 平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和4年9月9日裁決

<ポイント>
本事例は、土地と建物が一括して売買され、当該売買契約において定められた土地及び建物それぞれの価額がその客観的な価値と比較して著しく不合理なものである場合には、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。

<要旨>
請求人は、土地及び建物を一括で3物件(本件3物件)買い受けて貸付けの用に供したところ、各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額(本件各内訳価額)は第三者間での相対の商取引において合意された価額であって合理的な価額といえるから、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各内訳価額に基づいて算定すべきである旨主張する。

しかしながら、固定資産税評価額は一般的に適切な時価を反映しているといえるところ、本件3物件の各売買代金総額は各固定資産税評価額総額を上回るのに対し、各建物価額はその固定資産税評価額を大きく上回る一方、各土地価額はその固定資産税評価額と同様か又は下回っている。

本件においてそのような評価とすべき事情は見当たらず、本件各内訳価額に係る各建物価額は、各売買代金総額から過剰に価額が配分されたものというべきであり、客観的な価値と比較して著しく不合理なものである。

そして、売主が土地及び建物を一括して譲渡する場合、建物の購入の代価について、売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比によりそれぞれあん分して算定することは、一般的には合理的な基準による算定であるといえるところ、本件各内訳価額に係る各建物価額についてはいずれも上記の不合理な場合に該当し、また、本件3物件の各固定資産税評価額が適正な時価を反映しているとはいえないような事情もないから、本件3物件に係る各建物の購入の代価は、本件3物件の各売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額比によりそれぞれあん分して算定すべきである。

なお、本件3物件のうち2物件の各建物に係る取得価額に加算すべき仲介手数料の金額等及び本件3物件の各仲介手数料に係る繰延消費税額等について、いずれも計算誤りがあると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。

★リンクはこちら⇒ 一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例

2023年5月26日


所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について

<概要>
平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」または「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。

令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応した。

(注)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用すること。

(準確定申告とは)
年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。

これを準確定申告という。

<開始時期>
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書。
(※令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できない。)

<提出書類等>
準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要である。

番号 提出書類 提出方法
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 ※1 e-Tax(XML形式)
死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※1 e-Tax(XML形式)
準確定申告の確認書 ※2 e-Tax(PDF形式)
委任状 ※3 e-Tax(PDF形式)

※1
①準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要がある。
※2
相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認し署名した上で、③確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要がある。
※3
相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名した④委任状を提出する必要がある。
(注)
所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合がある。

<送信方法等>
e-Taxで送信する際に使用するID(利用者識別番号)や電子証明書については、以下のとおり。

申告者 e-Taxで利用するID(利用者識別番号) 添付する電子証明書
相続人代表 ※1 相続人代表のID(1名分のみ) 相続人代表の電子証明書(1名分のみ)
税理士
(代理送信)
税理士のID
相続人代表のID(1名分のみ)
税理士の電子証明書
相続人代表の電子証明書(省略可) ※2

※1
相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となる(相続人代表以外の電子証明書の添付はできない。)。
※2
税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。

<留意事項>
・国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用し、e-Taxで送信すること。

・準確定申告書の作成に当たって氏名欄については、以下の記載例を参考に入力すること。
【記載例】
(被相続人)国税太郎
または
(被相続人)国税太郎 (相続人)国税花子
全て全角、30文字以内で入力のこと。

★リンクはこちら⇒ 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について

2023年3月16日


NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)

このFAQは、NFTに関する税務上の一般的な取扱いについて、質疑応答形式で取りまとめたものである。

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいう。

この情報は、令和5年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。

この情報は、一般的な取扱いを回答したものであり、納税者の方々が行う具体的な取引等については、この回答と異なる取扱いとなる場合があることには注意すること。

★リンクはこちら⇒ NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)

2023年1月26日


税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました

国税庁は、税務相談チャットボット(ふたば)で所得税(令和4年分)の相談を開始した。

<利用可能時間について>
24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。

<相談可能税目について>
・所得税の確定申告に関するご相談(令和4年分)
・インボイス制度に関するご相談
・年末調整に関するご相談(令和4年分)

【参考】今後相談可能となる税目について
・消費税の確定申告に関するご相談(令和4年分)
※令和5年1月30日(月)に相談開始予定である。

★リンクはこちら⇒ 税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました

2023年1月23日


持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和4年6月2日裁決

<ポイント>
本事例は、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成すると判断したものである。

<要旨>
請求人らは、持分会社の社員(本件被相続人)の死亡退社に伴う持分払戻請求権(本件払戻請求権)について、その払戻額を零円とすることが持分会社の総社員による同意で決定されており、相続人である請求人らに対し金銭その他の資産の交付はされていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。

しかしながら、当該持分会社の定款には会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》第1項に規定する持分の承継に関する定めがないことからすれば、本件被相続人は死亡退社により本件払戻請求権を取得したものと認められ、本件被相続人が有していた社員権(出資)が本件払戻請求権に転換した時点、すなわち、相続開始日において本件払戻請求権の価額相当額の経済的価値が本件被相続人にもたらされたといえる。

したがって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、本件被相続人のみなし配当と認められる。

★リンクはこちら⇒ 持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例

2023年1月19日


「令和4年分確定申告特集」を開設しました

国税庁は、「令和4年分確定申告特集」を開設した。

★リンクはこちら⇒ 「令和4年分確定申告特集」を開設しました

2023年1月18日


令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署

一部の税務署では、令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行う。

令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署等についてはリンク先をご覧のこと。

香川県は、高松税務署のみ。

※道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談に答えている。

★リンクはこちら⇒ 令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署

2023年1月5日


令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)

既に85%以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。

自宅から申告できるe-Taxをご利用のこと。

令和4年分確定申告期における確定申告会場は下記リンクのとおり。

令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までである。

確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要。)。

確定申告会場は混雑が予想される。

特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目に。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。

★リンクはこちら⇒ 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)

2022年12月13日


「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました

国税庁は、「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設した。

★リンクはこちら⇒ 「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました

2022年12月8日


令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

<申告所得税及び復興特別所得税>
[令和4年分]

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
予定納税第1期 令和4年8月1日(月) 令和4年8月1日(月)
予定納税第2期 令和4年11月30日(水) 令和4年11月30日(水)
確定申告 令和5年3月15日(水) 令和5年4月24日(月)
確定申告延納 令和5年5月31日(水) 令和5年5月31日(水)

<消費税及び地方消費税>
・個人事業者
[令和4年分]

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
確定申告(原則) 令和5年3月31日(金) 令和5年4月27日(木)

・法人事業者
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。

<法人税>
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。

<源泉所得税及び復興特別所得税>
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日

<相続税>
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

<贈与税>
確定申告分:翌年3月15日

[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。

★リンクはこちら⇒ 令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

2022年11月14日


帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(2022年10月)

令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。

このQ&Aは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点等を取りまとめたものである。

(注)2022年10月25日現在の法令等に基づき作成している。

★リンクはこちら⇒ 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(2022年10月)

2022年11月11日


「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年10月7日)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
雑所得の範囲について、明確化を図るものである。

★雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説はこちら⇒ 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説

★パブリックコメントからの変更点はこちら⇒ パブリックコメントからの変更点

2022年10月27日


請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例

  • ①平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ①棄却、②一部取消し
  • ②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 令和4年2月7日裁決

<ポイント>
本件は、ふるさと納税に係る経済的利益の額は、地方公共団体が謝礼として供与する経済的利益の額であるから、地方公共団体が謝礼のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60%を乗じた価額とすべき旨主張する。

しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。

そして、通常、地方公共団体が返礼品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。

これらのことからすると、返礼品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返礼品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。

したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返礼品の返礼品調達価格によるのが相当である。

この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。

また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。

★リンクはこちら⇒ 請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例

2022年10月13日


請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例

  • 平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 令和4年3月4日裁決

<ポイント>
本事例は、デジタルWEBコンテンツの購入代金等のうち、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができると判断した事例である。

<要旨>
請求人は、連鎖販売取引の方法によりデジタルWEBコンテンツの販売のあっせんを事業(本件事業)として営んでおり、請求人が支払ったデジタルWEBコンテンツの購入代金等(本件支出)は、本件事業を行い、本件事業に係る収入を得るためのものであり、事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。

しかしながら、デジタルWEBコンテンツの購入は、その交換価値が上昇することにより将来的に利益が得られる投機目的にあったと考えられる。

もっとも、本件事業を行うためには、デジタルWEBコンテンツの販売会社の会員として会員登録をして会員IDを取得する必要があり、会員IDを取得するためには、デジタルWEBコンテンツを購入しなければならなかった。

そして、デジタルWEBコンテンツの購入が連鎖販売取引の特定負担として位置づけられていたことからすると、当該購入にはデジタルWEBコンテンツの販売のあっせん活動に不可欠な会員IDを取得するための条件が含まれていたといえる。そうすると、本件支出のうち、会員IDを取得するためにした支出は、客観的にみて本件事業と直接関係を持ち、かつ、本件事業の遂行上必要な費用であると認められるので、本件支出のうち当該部分は、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当する。

★リンクはこちら⇒ 請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例

2022年10月11日


海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例

  • ①平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分
  • ②平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分
  • ③平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ①③全部取消し
  • ②一部取消し

<ポイント>
本事例は、耐用年数省令別表第二の機械・装置の業用設備の判定は、請求人の業種ではなく、資産の使用状況等から社会通念に照らし、これが日本標準産業分類によるいずれの業種用として通常使用されているかにより判定すべきとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、海苔養殖業を営む請求人が使用する「全自動乾海苔製造装置」等の設備(本件償却資産)について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2《いずれの「設備の種類」に該当するかの判定》及び同1-4-3《最終製品に基づく判定》の定めに従い、本件償却資産が製造する最終製品は乾海苔であり、乾海苔は水産食料品に該当することは明らかであるとして、本件償却資産は、日本標準産業分類の中分類「09-食料品製造業」の業種用に通常使用されていると認められるから、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表第二《機械及び装置の耐用年数表》の番号1「食料品製造業用設備」に該当する旨主張する。

しかしながら、本件償却資産は、請求人が自家取得した原藻を自宅敷地内作業場において、乾燥させて漁業協同組合へ出荷できる乾海苔にするために、海苔養殖業従事者のみに通常使用されていると認めるのが相当である。

そして、海苔養殖業者が漁業協同組合へ出荷する乾海苔は直ちに食用に供されるものではなく、食用に加工し流通させるのは漁業協同組合から乾海苔を購入した流通業者であることからすれば、乾海苔が水産食料品であることが明らかであるとして、本件償却資産が食料品製造業用として通常使用されていると認めることは困難である。

したがって、本件償却資産は、日本標準産業分類の大分類「B-漁業」の中分類「04-水産養殖業」の業種用として通常使用されていると認められるから、別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当する。

★リンクはこちら⇒ 海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例

2022年9月21日


医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 棄却

<ポイント>
本件は、請求人の健康診断業務に係る収入について、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから、給与所得に該当するとしたものである。

<要旨>
請求人は、関与先である法人との間の法律関係について、当該法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の健康診断業務(本件業務)に係る収入により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。

しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。

また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。

★リンクはこちら⇒ 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例

2022年9月15日


請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例

  • 平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し

<ポイント>
本事例は、請求人が不動産売買契約に伴い受領した売買代金について、当該不動産売買契約に定められた契約条項の内容や、契約前後の請求人及び売買契約の対象となった不動産の借主の事情を把握し、当該売買に係る契約解釈を的確に行い、請求人が受領した売買代金の一部について「賃貸人の地位」の対価として受領したと判断したものである。

<要旨>
請求人は、賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、当該不動産を含む不動産(本件不動産)の売買契約(本件売買契約)に基づく売買代金に含まれており、本件不動産の対価として請求人が譲受人から受領したものであるから譲渡所得に該当する旨主張する。

しかしながら、本件売買契約は、その特約条項によれば、本件不動産の所有権のみならず、本件不動産の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に基づく賃貸人たる地位や、本件賃貸借契約の解約申入れに基づき賃借人から支払われる本件解約金相当額を受領する地位も移転させる趣旨のものと認められるところ、①本件解約金相当額の性質は、本件賃貸借契約に基づく中途解約金であること、②本件賃貸借契約が合意解約され、本件解約金相当額が支払われることが本件売買契約の締結より前に確定していたこと、③本件売買契約に付された不動産の価格が解約金とは別に形成されていたこと、及び④本件売買契約における売買代金から本件解約金相当額を除いた金額に相当する価格が、本件不動産の転売価格と均衡することが認められた。

これらの諸事情からすると、本件売買契約は、本件解約金相当額を含む売買代金総額の全てを本件不動産の譲渡対価とする趣旨のものであったとは解し難い。

また、本件売買契約の前に本件賃貸借契約が合意解約され中途解約金が支払われることが確定していた本件では、「賃貸人の地位」の交換価値が、本件不動産そのものの交換価値から独立した「本件解約金相当額を受領する地位」の価値として客観的に把握することができた。これらのことからすれば、請求人と譲受人は、売買された不動産と「賃貸人の地位」について、それぞれ別個の価格を認識し、それら2つの財産を本件売買契約の目的としたとみるのが相当であり、本件解約金相当額は、請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した金額であると認められる。

そして、本件解約金相当額が、本件賃貸借契約が合意解約されることを前提として「残賃貸借期間の賃料の補償」として支払われることが確定したものであり、本件賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、請求人が受領した本件解約金相当額は、不動産の貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産所得に該当する。

★リンクはこちら⇒ 請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例

2022年9月13日


国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!

令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になる!

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができる。

また、自動計算されるので計算誤りがない。

以下は、令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)から確定申告書等作成コーナーでサービス開始予定の内容である。

<マイナンバーカードの読み取り回数が1回に!>
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になる。

<青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!>
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になる!
また、パソコンの画面もリニューアルする!

<マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!>
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能である。
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象となる。
詳しくは、マイナポータル連携で確定申告書に自動入力!をご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!

2022年9月6日


原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例

  • 平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し
  • その他は棄却
  • 令和3年8月4日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、請求人名義の預金口座への入金額の一部は、子名義の預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、請求人の事業所得を原資とするものではないから、純資産の増加額とは認められないとした事例である。

<要旨>
原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。

しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。

★リンクはこちら⇒ 原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例

2022年4月8日


原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例

  • 平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成28年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 平成29年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し、その他は棄却
  • 令和3年6月23日裁決

<要旨>
請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の本件各年分の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。

しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。

そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。

したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。

ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。

★リンクはこちら⇒ 原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例

2022年2月17日


推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例

  • ①平成28年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分
  • ②平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • ④平成28年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分
  • ①③④棄却、②一部取消し
  • 令和3年6月23日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁の同業者率による推計方法について、①推計基礎の正確性、②推計方法の最適性及び③推計方法の客観性があり、推計の合理性があるとしたが、類似同業者の一部の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りがあったため、更正処分の一部を取り消すのが相当であるとした事例である。

<要旨>
請求人は、請求人の総勘定元帳により、請求人の所得金額を実額で計算することができ、推計の必要性がない旨、また、原処分庁による推計方法は合理性がない旨主張する。

しかしながら、請求人が提出した資料では実額で計算することはできず、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。

また、推計方法については、原処分庁は、請求人の各年分の総収入金額に類似同業者の平均必要経費率(同業者比率)を用いる方法により請求人の事業所得の金額を算出しているところ、①同業者比率による推計方法については、一般に、業種・業態が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、経験則上、同程度の同収入金額に対し、同程度の所得が得られると考えられており、請求人の営む事業の場合であっても例外でなく、本件において請求人に特段の事情があるとは認められないこと、②推計の基礎となる総収入金額は正確に把握されていること、③抽出基準に合理性がある上、類似同業者の抽出過程において課税庁の恣意や思惑が介在していないこと、及び④抽出件数も類似同業者の平均値を求める上で合理的であることが認められる。

したがって、原処分庁による推計については、抽出した類似同業者の一部の者の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りの部分を除いて、合理性があると判断するのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例

2022年2月15日


定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について

<照会>
1.事前照会の趣旨
当社の退職金制度は、退職一時金、確定給付企業年金、確定拠出年金から構成されており、当社の退職給付規則等に定められた方法により計算し、対象者に支給しています(以下、当社から支給される退職一時金を「本件退職一時金」といいます。)。
今般、当社は、安定的に雇用を確保しながら事業を前進させる必要があることに加え、高年齢者安定雇用の確保という社会情勢や労働組合の要望を踏まえ、労働組合との合意により労働協約書等を改定し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき満60歳に達した月の末日としていた従業員の定年を、満60歳から満65歳までの間で従業員が選択したいずれかの年齢に達した月の末日に延長することとしました(以下、労働協約書等の改定後の従業員が選択した定年年齢を「選択定年年齢」といい、改定後の定年制度を「本件定年制度」といいます。)。
当社は、これまで、定年年齢(60歳)に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給してきましたが、本件定年制度においては、原則として、選択定年年齢に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給することとしました。しかしながら、本件定年制度の制定前に入社した従業員のうち、満60歳に達した月の翌月末までに一時金の支給を希望する従業員(以下「本件希望者」といいます。)に対しては、選択定年年齢にかかわらず、本件退職一時金の代わりに一時金(以下「本件一時金」といいます。)を支給することとしました。
この本件一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえませんが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないか照会いたします。

2.事前照会に係る取引等の事実関係
(1)本件一時金を支給することとした経緯
本件定年制度の導入に当たり、一部の従業員から、「満60歳を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提にマイホームローンや子の教育ローンの返済を計画する等の生活設計をしており、本件定年制度が導入され、選択定年年齢を61歳から65歳までのいずれかとすると、本件退職一時金の支給が延長され、不都合が生じること」(以下「本件支給事由」といいます。)を理由として、満60歳の時に本件退職一時金の支給を受けたいとの要望を受けました。
当社としては、本件定年制度の導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、定年延長の結果、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して特に配慮する必要があったことから、本件希望者に対して、満60歳の時に本件一時金を支給することとしました。

(2)本件定年制度について
本件定年制度において、本件退職一時金及び本件一時金は、いずれも満60歳に達した月の末日までの期間を基礎として計算され、定年を延長した期間は計算の基礎に含めません。
また、本件希望者は、満59歳に達した月の末日までに選択定年年齢を選択し、当社が指定した期日(満60歳に達した月の末日の2、3週間前)までに本件一時金の支給希望について、本件支給事由を申請書に記載し、当社に提出します。当社は、これを受け、本件希望者に対して本件一時金を支給します。
そして、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給することはありません。
なお、確定給付企業年金制度について、加入者の資格喪失の時期(60歳に達した日の翌日)及び老齢給付金の支給を請求できる年齢(60歳以上)に変更はなく、また、確定拠出年金制度についても、加入者の範囲(60歳未満)、加入者の資格喪失の時期(60歳に達したとき)及び老齢給付金の支給を請求できる年齢(60歳以上)に変更はありません。

3.事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由
(1)法令等について
所得税法第30条第1項《退職所得》は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」といいます。)に係る所得をいう旨規定しています。
また、所得税基本通達30-2(5)は、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、①労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、②延長前の定年(以下「旧定年」といいます。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であり、③その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもので、④その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めています。

(2)本件一時金の所得区分について
上記1及び2(2)のとおり、当社は、労働組合との合意により労働協約等を改定して旧定年を延長し、本件希望者に対して旧定年である満60歳に達した月の末日までを基礎として本件一時金の計算をすることとしていますので、本件一時金は「旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」であると考えます(上記(1)1及び2)。
また、当社は、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給しないことから、本件希望者に対して旧定年時までの勤続期間を加味した一時金が支給されることもありませんので、本件一時金は、いわゆる打切支給の退職手当等であると考えます(上記(1)4)。
そして、本件一時金は、次のイないしニのことからすると、その支払をすることにつき「相当の理由がある」ものと考えます(上記(1)3)。
したがって、本件一時金は、退職手当等に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないものと考えます。
イ.本件一時金は、入社時から、旧定年(満60歳)を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提に生活設計をしてきた本件希望者の事情を踏まえ、旧定年時において精算を行うものであること。
ロ.本件定年制度導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して雇用主として特に配慮する必要があること。
ハ.本件一時金は、本件定年制度導入前に入社した従業員のうち希望者(本件希望者)に対して支給されるものであり、その支給時期も旧定年時に限られていること。
ニ.本件定年制度導入前において、旧定年時(満60歳)に支給されていた本件退職一時金は、長期間勤務したことに対する報償及び旧定年時以後の生活保障としての性格を有するものであるところ、本件一時金もその性格を有するものであることに変わりはないと考えられること。

<回答>
回答年月日
令和3年11月11日

回答者
東京国税局審理課長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
1.ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
2.この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら⇒ 定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について

2022年1月24日


「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同「個人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。

(注)アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

<趣旨>
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

★リンクはこちら⇒ 「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

2022年1月19日


令和3年分所得税の確定申告関係書類

国税庁はホームページに『令和3年分所得税の確定申告関係書類』を掲載した。

★リンクはこちら⇒ 令和3年分所得税の確定申告関係書類

2022年1月14日


令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

<申告所得税及び復興特別所得税>
[令和3年分]

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
予定納税第1期 令和3年8月2日(月) 令和3年8月2日(月)
予定納税第2期 令和3年11月30日(火) 令和3年11月30日(火)
確定申告 令和4年3月15日(火) 令和4年4月21日(木)
確定申告延納 令和4年5月31日(火) 令和4年5月31日(火)

<消費税及び地方消費税>
・個人事業者
[令和3年分]

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
確定申告(原則) 令和4年3月31日(木) 令和4年4月26日(火)

・法人事業者
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。

<法人税>
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。

<源泉所得税及び復興特別所得税>
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日

<相続税>
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

<贈与税>
確定申告分:翌年3月15日

[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。

★リンクはこちら⇒ 令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

2022年1月12日


令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

既に80%以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。
感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
→確定申告書の作成はこちら

令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までである。
確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要である。)。
→入場整理券の詳細についてはこちら

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。

確定申告会場は混雑が予想される。
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目にお越しください。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月20日(日)及び2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。

★リンクはこちら⇒ 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

2021年12月27日


最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて

1.最高裁判所令和3年3月11日判決について
最高裁判所令和3年3月11日判決(以下「本件判決」という。)において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、次のとおり、一定の限度において、違法なものとして無効である旨判示された。

【本件判決の概要】
混合配当は、その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)24条1項3号(注:現行の法人税法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当するものというべきである。

株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成26年政令第138号による改正前のもの。)23条1項3号(注:現行の法人税法施行令23条1項4号)の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。

2.本件判決を踏まえた今後の取扱い等
(1)本件判決では、上記1のとおり、混合配当に係る株式対応部分金額の計算方法につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、違法なものとして無効である旨判示されていることから、現行の法人税法施行令23条1項4号及び同様の規定である所得税法施行令61条2項4号について、本件判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限として取り扱う。

(2)上記(1)の取扱いは、過去に遡って適用されるので、上記(1)の取扱いにより直前払戻等対応資本金額等の再計算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じた株主等について、納付税額等が過大となる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求を行うことができる。

更正の請求をする場合には、上記の申告内容等の異動事項が分かる書類を併せてご提出ください。

なお、法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税については、法令上、減額更正を行うことはできないこととされていますので、ご注意ください。

★リンクはこちら⇒ 最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて

2021年12月27日


令和3年分確定申告特集(準備編)

国税庁はホームページに『令和3年分確定申告特集(準備編)』を開設した。

★リンクはこちら⇒ 令和3年分確定申告特集(準備編)

2021年12月21日


短期退職手当等Q&A

国税庁は、『短期退職手当等Q&A』を公表した。

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた。

(注)この資料は、令和3年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。

★リンクはこちら⇒ 短期退職手当等Q&A

2021年11月15日


請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例

  • ①平成26年分、平成28年分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分
  • ②平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分
  • ③平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分
  • ①一部取消し、棄却
  • ②一部取消し
  • ③一部取消し、棄却
  • 令和3年3月4日裁決

<ポイント>
本事例は、推計の基礎数値である収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消したものである。

<要旨>
請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。

しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。

なお、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。

★リンクはこちら⇒ 請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例

2021年11月12日


パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)

このパンフレットは、令和3年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。

下記リンクの各項目をクリックすると、パンフレットの該当ページがご覧いただける。

パンフレットは、7月中旬頃、各税務署の窓口に設置している。

★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)

2021年8月18日


「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
保険契約等に関する権利の評価の取扱いについて、適正化を図るものである。

★リンクはこちら⇒ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)

2021年7月9日


請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例

  • 平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和2年7月7日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が雇用する勤務医に対して、(賞与を支給する定めがないにもかかわらず)給与とは別に診療協力回数に応じて支給していた賞与が、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本件特別控除)に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当すると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が経営する診療所に勤務する医師(勤務医)を診療協力として別病院の外来患者の診療に従事させたことに伴い当該別病院から請求人が支払を受ける協力金(本件協力金)について、①当該別病院が委託費として経理処理していること、また、②当該別病院の経理担当者が「勤務医の給与に充てるために(請求人に)支払ったものではない」旨証言していることを理由に、本件特別控除に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当しないから、請求人は本件特別控除の適用を受けることができない旨主張する。

しかしながら、請求人と勤務医との雇用契約に賞与を支給する定めがないにもかかわらず、請求人が勤務医に対して当該診療協力の回数に応じて賞与を支給していたことは、当該勤務医が診療協力に従事し、本件協力金の支払を受けたために他ならないことから、本件協力金は、勤務医に対する賞与に充てるために当該別病院から支払を受けたものと認められる。

したがって、本件協力金は、租税特別措置法第10条の5の3第2項第3号括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当する。

★リンクはこちら⇒ 請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例

2021年4月15日


イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)

shinkoku01

★リンクはこちら⇒ イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)

2021年3月17日


雑所得の業務に係るもの

雑所得は、令和元年度までは公的年金等とその他とに分けられていたが、令和2年度から新規に『業務に係るもの』が加わった。

総収入金額-必要経費=その他の雑所得

(注)
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいう。
令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされている。

★リンクはこちら⇒ No.1500 雑所得

2021年2月26日


固定資産税の前納奨励金

事業用固定資産に係る前納報奨金は、事業所得として申告する。

また、賃貸不動産に係る前納報奨金は、不動産所得として申告する。

その他、業務用以外の固定資産に係る前納報奨金は、一時所得として申告する。

★リンクはこちら⇒ 固定資産税の前納奨励金

2021年2月9日


令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとされた。

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している方の振替日についても、下記のとおり延長されることとなった。

<申告期限・納付期限>

税 目 当 初 延 長 後
申 告 所 得 税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税  令和3年3月31日(水)
贈   与   税 令和3年3月15日(月)

<振替日>

税 目 当 初 延 長 後
申 告 所 得 税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心して相談いただける環境整備を進めている。

なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想される。会場での申告相談を希望の方は、申告の準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいしたい。

(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ
また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e-Tax や電話相談・チャットボットを利用できるので、感染症対策の観点からもぜひ利用してください。

★リンクはこちら⇒ 令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

2021年2月8日


国外財産調書制度に関するお知らせ

国税庁は、「国外財産調書制度(FAQ)を更新した。

★リンクはこちら⇒ 国外財産調書制度に関するお知らせ

2021年1月26日


振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について

令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となった。

パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになった。

なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となる。

振替依頼書については、「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」をご確認のこと。

ダイレクト納付利用届出書については、「ダイレクト納付の手続」をご確認のこと。

★リンクはこちら⇒ 振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について

2021年1月21日


財産債務調書制度に関するお知らせ

国税庁は、「財産債務調書制度(FAQ)を更新した。

★リンクはこちら⇒ 財産債務調書制度に関するお知らせ

2021年1月15日


暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)

暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となる。

詳しくは、下記リンクの情報をご確認のこと。

★リンクはこちら⇒ 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)

2021年1月14日


入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ

令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となる。

なお、現在実施している事前予約による申告相談は、令和2年12月をもって一時終了し、税務署ごとに順次、入場整理券による申告相談体制に移行していく。

ちなみに、香川県内の各税務署における入場整理券による申告相談体制への移行日は、以下のとおり。

※オンライン事前発行の申込は、令和3年1月12日(火)以降順次開始する。

税務署名 移行日
高松税務署 令和3年1月18日(月)
丸亀税務署 令和3年2月1日(月)
坂出税務署 令和3年2月1日(月)
観音寺税務署 令和3年2月1日(月)
長尾税務署 令和3年2月1日(月)
土庄税務署 令和3年2月1日(月)

★リンクはこちら⇒ 入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ

2021年1月12日


令和2年分確定申告特集

国税庁は、ホームページに「令和2年分確定申告特集」を開設した。

★リンクはこちら⇒ 令和2年分確定申告特集

2021年1月7日


譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和2年6月19日裁決

<ポイント>
本事例は、譲渡した土地上の2棟の家屋が2階部分で接合されていたとしても、それぞれ独立した居住用家屋であり、併せて一構えの一の家屋であるとは認められない。

本件特例の対象となる土地に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋(請求人が所有し居住用に供していた家屋)の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的としたものである。

<要旨>
請求人は、譲渡した土地上に、請求人が所有し居住用に供していた家屋(本件甲家屋)と子が所有する家屋(本件乙家屋)の2棟が存するが、これらの家屋は併せて一構えの一の家屋と認められるから、いずれの家屋の敷地も租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用がある旨主張する。

しかしながら、各家屋は、それぞれ、玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備等の状況からすれば、各家屋はそれぞれ独立した居住用家屋であることから、併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、本件乙家屋敷地について本件特例を適用することはできない。

そして、本件特例の対象となる土地(本件甲家屋の敷地)に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する最も広い床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的であり、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的である。

★リンクはこちら⇒ 譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例

2021年1月5日


請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例

  • ①平成25年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分 棄却
  • ②平成25年分から平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 →全部取消し、一部取消し、棄却
  • ③平成25年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 →全部取消し、一部取消し、棄却
  • 令和2年4月21日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、当該契約に係る契約書に記載された契約期間後まで当該契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められず、請求人主張額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方でこれを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はないとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が同人が代表取締役である法人(本件法人)と過去に請求人所有の土地(本件土地)に係る賃貸借契約(本件契約)を締結し、本件契約に係る契約書に記載された契約期間(本件契約期間)後、本件法人が、本件土地を別法人に転貸する旨の契約を締結して賃料収入を得ていたことからすると、請求人と本件法人は本件契約を更新していたと推認することができるとして、請求人は、本件契約期間後も本件契約に定める賃料の金額を本件法人から賃料収入として得ていた旨主張する。

しかしながら、本件契約期間後の期間における契約書等の客観的証拠はなく、本件契約期間後の期間における契約が、賃料も含めて本件契約の条件と同一内容で更新されたものであったと認めることはできない一方、請求人は本件法人から得た本件土地の賃料収入について、その具体的金額等を当審判所に対し証拠として提出していることからすると、少なくとも同金額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方で、これを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はない。

★リンクはこちら ⇒ 請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例

2020年12月28日


令和2年分所得税の確定申告関係書類

国税庁は、「令和2年分所得税の確定申告関係書類」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分所得税の確定申告関係書類

2020年12月24日


令和2年分確定申告特集(準備編)

国税庁は、「令和2年分確定申告特集(準備編)」を開設した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分確定申告特集(準備編)

2020年12月17日


チャットボット(ふたば)に質問する

所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、国税庁のチャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談のこと。

医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多いご質問について、入力すると自動回答してくれる。

土日、夜間でも利用できる。

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答する。

<チャットボットの利用可能期間>
・年末調整に関するご相談
令和2年10月28日(水)から令和2年12月28日(月)まで

・所得税の確定申告に関するご相談
令和3年1月12日(火)から
※24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。

<チャットボットの相談範囲>
チャットボットは、以下の相談に対応している。
“年末調整” に関する相談
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い以下の事項に対応している。
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
・年末調整で適用される控除に関すること
・令和2年分の税制改正に関すること
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること など

“所得税の確定申告” に関する相談 
・確定申告の手続に関すること
・給与所得、年金の所得に関すること
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること
・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
・e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
・令和2年分の税制改正に関すること

★リンクはこちら ⇒ チャットボット(ふたば)に質問する

2020年12月16日


令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までである。

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。

<香川県内の確定申告会場(土・日曜・祝日等を除く)>

税務署名 確定申告会場 確定申告会場所在地 開設期間
高松 高松シンボルタワー
(ホール棟1階)展示場
高松市サンポート2番1号 2/16~3/15
丸亀 丸亀税務署 丸亀市大手町二丁目1番23号 2/16~3/15
坂出 坂出税務署 坂出市京町二丁目6番27号
坂出合同庁舎
2/16~3/15
観音寺 観音寺税務署 観音寺市坂本町六丁目2番7号 2/16~3/15
長尾 長尾税務署 さぬき市長尾西871番地1 2/16~3/15
土庄 土庄税務署 小豆郡土庄町甲6192番地2 2/16~3/15

<令和3年2月21日(日)及び2月28日(日)に確定申告の相談等を行う高松国税局内の税務署>

都道府県 税務署名等
徳島県 徳島
香川県  高松 
愛媛県 松山
高知県 高知

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

2020年12月14日


人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例

  • 平成28年7月から同年12月まで及び平成29年5月から同年7月までの各月分の各納税告知処分
  • 平成29年1月から同年4月までの各月分の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和2年1月20日裁決

<ポイント>
本事例は、財形貯蓄補助金メニューが含まれていることをもって、換金性のあるカフェテリアプランであることにはならないとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。

しかしながら、本件プランにおいて、①各使用人が本件各経済的利益として受ける額は、各使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められず、②当該財形貯蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対してその補助として金銭が支給されるものであり、何ら要件なく各使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められず、③当該財形貯蓄補助金メニュー以外の各メニューについても、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられないものであり、自由に品物を選択できるとか、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではなく、残ポイントがある場合に当該残ポイントに相当する金銭が支給されるものでもない。

以上のことからすると、本件プランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるプランとは認められず、本件各経済的利益については、各使用人が選択した現に受ける補助等の内容に応じて、課税対象となるか判断することになる。

したがって、A社には当該人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。

★リンクはこちら ⇒ 人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例

2020年11月6日


請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分
  • 一部取消し
  • 令和元年11月28日裁決

<ポイント>
本件は、請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得の計算上、控除する取得費に算入する金額は、当該株式の被相続人への名義書換日を確認し、当該名義書換日の終値により算定することも合理性を有する取得価額の把握方法であると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかった旨主張する。

しかしながら、名義書換日が判明している株式については、当該名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)で取得価額を算定することも、明確かつ簡便な推定方法として合理的であると解されるから、本件株式の取得費は概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すべきである。

★リンクはこちら ⇒ 請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例

2020年6月29日


新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。

(趣旨)
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。

(用語の意義)
1.この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1)新型コロナウイルス感染症
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項((新型コロナウイルス感染症に関する特例))に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2)使用人等
役員(法人税法第2条第15号((定義))に規定する役員をいう。)又は使用人をいう。
(3)緊急事態宣言
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項((新型インフルエンザ等緊急事態宣言等))に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。
(4)給与等
所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。

(非課税とされる見舞金の範囲)
2.新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。

(1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
(2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
(3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

(注)緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。

(心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの)
3.上記2(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれることに留意する。

(1) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
(2) 緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人等で次のイ及びロに該当する者が支払を受けるもの(当該緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)
多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者
緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
(注) 事業の継続が求められる使用者に該当するかどうかの判定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)参照
(3) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの

(社会通念上相当の見舞金)
4.上記2(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。

(1) その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実(5において「感染の可能性の程度等」という。)に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
(2) その見舞金の支給額が、上記(1)の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。

(役務の対価たる性質を有していないこと)
5.例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。

(1) 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
(2) 感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの
(3) 感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの
(4) 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

2020年6月17日


租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例

  • 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分
  • 一部取消し
  • 令和元年7月5日裁決

<ポイント>
本事例は、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額ではなく、相続税の課税価格に算入された本件各土地の貸家建付地としての価額に借地権割合を乗じた金額となると判断したものである。

<要旨>
請求人は、各土地(本件各土地)に借地権を設定したのであるから、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「譲渡をした資産」は、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額となるのであって、当該金額は、本件各土地の相続税評価額を上回ることとなることから、結局、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、本件各土地の相続税評価額の全額となる旨主張する。

しかしながら、当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であって、本件の場合、「当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地評価額である。

また、本件においては、各借地権(本件各借地権)が本件各土地の全体に占める割合(本件割合)と本件土地の周辺地域の借地権割合とを併せ考慮すれば、本件各借地権の設定契約により譲渡したものとみなされる本件各借地権の設定に係る対価は、本件各土地の権利の本件割合相当分に当たるものと認められる。

したがって、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」として本件各借地権が本件各土地の相続税の課税価格のうちに占める価額とは、本件各土地が相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額すなわち貸家建付地評価額に本件割合を乗じた価額となる。

ただし、譲渡費用の一部が計上漏れとなっていることが認められることから、本件更正処分の一部を取り消すことが相当である。

★リンクはこちら ⇒ 租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例

2020年5月15日


労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例

  • 平成26年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和元年9月6日裁決

<ポイント>
請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、請求人の類似同業者に従事する青色事業専従者の給与の金額の平均額と比較すると、労務の対価として相当なものとは認められないため、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額のうちの労務の対価として相当と認められる金額に当たる類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと判断したものである。

<要旨>
請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件配偶者)に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)が、本件配偶者の労務の性質及びその提供の程度からすれば、労務の対価として相当と認められるもの(適正給与相当額)である旨主張する。

しかしながら、本件配偶者の適正給与相当額は、本件配偶者の労務の性質が、請求人の事業に従事する本件配偶者以外の使用人(本件使用人)とは異なる上、本件配偶者の労務の提供の程度が明らかでないことから、本件使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当でなく、また、本件青色事業専従者給与額は、類似同業者の青色事業専従者(本件類似青色事業専従者)の給与の額の平均額と比較すると、適正給与相当額とは認められず、本件の適正給与相当額は本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められるから、本件青色専従者給与額のうち本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

なお、一部取消しは、原処分庁が採用した本件類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点を見直した結果である。

★リンクはこちら ⇒ 労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例

2020年5月11日


請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例

  • 平成28年分所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 令和元年9月20日裁決

<ポイント>
本事例は、賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人らが賃貸していた土地(本件土地)は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であるから、本件土地の上に存する本件土地賃借人所有の各建物(本件各建物)を収去するため請求人らが支出した費用(本件各建物収去費)は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項の家事上の経費に該当し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。

しかしながら、請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かり、また、この間、本件土地を賃貸業務以外の用途に転用したことをうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件土地の貸付けに係る業務は、賃貸借契約終了後、本件各建物の収去に至るまで継続していたものと認められる。

加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、その費用について自らが負担することを想定して上記法的手続を遂行し、本件各建物収去費を支出したところ、実際にも、賃借人は無資力であり、当該支出の時点において、請求又は事後的に求償しても、およそ回収が見込めない状況にあったのであり、客観的にみても、本件各建物収去費は、請求人らにおいて、自ら負担するほかなかったものと認められる。

そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。

★リンクはこちら ⇒ 請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例

2020年5月8日


外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例

  • 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和元年8月1日裁決

<ポイント>
本事例は、外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式について、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものに当たらず、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。

<要旨>
請求人は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割(本件事業分割)し、2社の独立した法人となったことにより、新たに事業を承継した法人の株式(本件株式)の交付を受けたことについて、当該米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、当該分割の前後において、全体としての株式の価値の増減は見られないこと、本件事業分割について、米国の課税上、米国法人2社双方の株主が非課税扱いとされていたことからすれば、本件株式の交付により請求人は所得を得ておらず、我が国の所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当しない旨主張する。

しかしながら、本件株式は、当該米国法人の株主としての地位を有する者に対し、当該米国法人の利益剰余金を原資として交付されたものと認められる。

また、米国における課税上の取扱いが我が国の課税上の取扱いに影響を及ぼすことはない。

加えて、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきであるから、本件株式の交付は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。

★リンクはこちら ⇒ 外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例

2020年4月27日


個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

Q
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けた。
このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものである。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用したが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になるか?

A
原則として、確定申告をする必要はない。

<説明>
商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っている。

一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられるので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしている。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられないので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

<参考>
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりであるが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法、②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算すること。

個人事業者の方が企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料を確認のこと。
・企業発行ポイントの使用に係る経理処理
・共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例
・事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

★タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いはこちら ⇒ タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

★企業発行ポイントの使用に係る経理処理はこちら ⇒ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理

★共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例はこちら ⇒ 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例

★タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方はこちら ⇒ タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

2020年3月31日


請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例

  • 平成22年分から平成24年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年分から平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税(過少申告加算税は、平成24年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間に係るもの)及び重加算税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 平成31年4月24日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が採用した推計方法について、請求人が自身の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するとの主張をしたものの認められず、原処分庁の推計方法は、一応の合理性を有するものと認めたものである。

<要旨>
請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。

しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、請求人の事業専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る請求人の事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも当該事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性を有する。

また、請求人は、原処分庁が採用した推計方法よりも、おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入個数から客に提供する以外の用途に使用する数量を控除した数量に、客単価を乗じて売上金額を算出するという推計方法の方が真実の所得金額に近似する旨主張する。

しかしながら、①請求人の主張する推計方法は、夜営業に係る来客者数よりも昼営業に係る来客者数の方が多いという請求人の事業の実態を反映するものではなく、②おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量について、客に提供する以外の用途に使用する数量を認定するに足る具体的な証拠はなく見積りにより算出していることに加え、おしぼりの調理使用分について使用方法が変更されていることからすると、数値の正確性・連続性に欠けるおしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量を推計の基礎とすることはできないから、請求人の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するということはできない。

なお、審判所の伝票ロス分の認定等に伴い、原処分の一部を取り消した。

★リンクはこちら ⇒ 請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例

2020年3月18日


サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例

  • 平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • 全部取消し
  • 令和元年5月28日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するとしたものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人が営むサンゴ漁について、①宝石サンゴは自ら移動せず水産植物と同様の生態であることや採取された宝石サンゴのほとんどは死滅した枯れ木であることなどから、所得税基本通達2-30《漁獲の意義》に定める「水産動物を捕獲すること」に当たらず、また、②宝石サンゴは他の水産動物とは異なり、天候等の自然現象によって漁獲高が変動しないことを理由に、所得税法第2条《定義》第1項第23号に規定する「漁獲」には該当せず、請求人が営むサンゴ漁に係る所得は変動所得に該当しない旨主張する。

しかしながら、平均課税制度の趣旨や変動所得に係る規定の改正経緯に照らすと、同号に規定する「漁獲」とは、水産物の捕獲又は採取を意味し海草等の水産植物の採取や養殖(水産養殖)はこれに含まれないと解されるところ、宝石サンゴは海中から採れる水産物(生物学上は動物に分類される。)であり、サンゴ漁は水産動物の捕獲又は採取にほかならないから同号に規定する「漁獲」に該当する。

したがって、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は、「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するというべきである。

★リンクはこちら ⇒ サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例

2020年3月16日


~振替納税をご利用の方へ~口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります

申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方の振替納付日については、申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となった。

1.令和元年分申告所得税及び復興特別所得税

納期等の区分 納期限(延長後) 振替納付日(延長後)
確定申告 令和2年4月16日(木) 令和2年5月15日(金)

2.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)

納期等の区分 納期限(延長後) 振替納付日(延長後)
確定申告 令和2年4月16日(木) 令和2年5月19日(火)

※振替納税を初めて利用される方は、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署または口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要がある。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになる。

3.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の3月特例適用分

納期等の区分 納期限(延長後) 振替納付日(延長後)
令和元年10月1日から
令和元年12月31日
令和2年4月16日(木)
令和2年5月19日(火)

4.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分

納期等の区分 納期限(延長後) 振替納付日(延長後)
令和元年12月1日から
令和元年12月31日
令和2年4月16日(木) 令和2年5月19日(火)

5.令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分

納期等の区分 納期限(延長後) 振替納付日(延長後)
令和2年1月1日から
令和2年1月31日
令和2年4月16日(木) 令和2年5月19日(火)

(参考)
申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)であり、変更はない。

★リンクはこちら ⇒ ~振替納税をご利用の方へ~口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります

2020年3月13日


漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和元年5月22日裁決

<ポイント>
本事例は、4種の漢方薬等がいずれも「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、購入した4種の漢方薬等(本件漢方等)は、親族が治療に用いたものとして、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当し、その購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。

しかしながら、これらの規定に規定する「医薬品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条《定義》第1項に規定する医薬品をいうものと解するのが相当であるところ、本件漢方等のうちの2種の製品については、製薬会社が健康補助食品として製造販売し、その使用目的が食用に限定されたものであること等からすると、同項に規定する「医薬品」に該当しない。

また、その他の2種の製品(本件医薬品)については、薬機法第2条第1項に規定する「医薬品」に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方せんがなくても薬局等で購入可能なものであるところ、請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件医薬品は、請求人の親族の「治療又は療養に必要な医薬品」でなかったというべきである。

したがって、本件漢方等は、いずれも所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、本件漢方等の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。

★リンクはこちら ⇒ 漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

2020年3月11日


期限延長の対象となる主な手続について

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされた。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を利用されている方の振替日についても、延長することとされている。

期限延長の対象となる主な手続についても、公表した。

申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおり。

★リンクはこちら ⇒ 期限延長の対象となる主な手続について

2020年3月10日


社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和元年5月30日裁決

<ポイント>
本事例は、社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益が貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解されるから、当該差益のその年に対応するものについては、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきであるとしたものである。

<要旨>
請求人は、医療法人から発行を受けた社債と題する書面(本件債券)の額面金額と発行価額との差益(本件差益)について、本件債券の契約によると本件債券の償還日までは本件差益の支払を請求することができないから、本件差益の収入すべき時期は、本件債券の償還日である旨主張する。

しかしながら、本件債券の契約は、請求人と当該医療法人との間における当該償還日を弁済期として、請求人が払い込んだ金員(本件払込金)を貸し付けた契約(本件契約)であり、本件差益は、当該医療法人が本件契約成立時から弁済期までの間、本件払込金を使用することの対価、すなわち利息であると認められる。

そして、貸付金利息は、元本利用の対価であって元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解される。

そうすると、本件差益のその年の1月1日から12月31日までの期間に対応する部分については、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきである。

なお、本件利息の計算に当たって、原処分庁は、一定の年複利率を用いて算出していないため、これにより当該総収入金額に算入すべき金額を計算すべきである。

★リンクはこちら ⇒ 社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例

2020年3月4日


申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じている。

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月16日(木)まで延長することとした。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしている。

(※)申告期限・納付期限

申告所得税 令和2年2月17日(月)~令和2年3月16日(月)
個人事業者の消費税 令和2年1月6日(月)~令和2年3月 31日(火)
贈与税 令和2年2月3日(月)~令和2年3月16日(月)

なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能である。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利である。

また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能である。

(還付申告の例)
・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等

詳細については、国税庁ホームページをご覧のこと。

★リンクはこちら ⇒ 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

2020年2月28


2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧

令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)までである。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は相談及び申告の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告の受付を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧

2020年2月18日


審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例

  • 平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成31年3月25日裁決

<ポイント>
本事例は、審査請求人の店頭外国為替証拠金取引における未決済取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条第1号に規定する資産に該当し、当該取引により請求人に生じた所得は、同号にいう資産の運用、保有により生じた所得として、国内源泉所得に該当するとしたものである。

<要旨>
所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)にいう「資産」とは、「運用、保有若しくは譲渡」による所得を生じさせ得る財産権をいうものと解され、経済的価値を有する契約上の権利や地位などを広く含む概念と解するのが相当であるところ、非居住者期間中に請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)における未決済取引に係る契約上の地位は、差金決済を行うことにより利益又は損失を生じさせ得る財産権として本件規定にいう資産に該当する。

そして、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得とは、資産の譲渡による所得以外の所得で、資産の運用又は保有に該当する行為によって生じた所得を広く含むと解するのが相当であるところ、本件FX取引に係る差金決済等に係る所得は、請求人が上記の契約上の地位に係る権利を行使又は保有することにより生じたものであって、これを他に移転したことにより生じたものではないから、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得に該当する。

なお、請求人は、本件FX取引のうち、請求人が居住者であった期間に決済された取引については、租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定が適用されるべきである旨主張するが、同項にいう金融商品先物取引等の決済とは、差金の授受によってされる行為をいうところ、上記の取引についての決済が行われたのは請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者となった後であるから、当該取引は同項が規定する要件を満たさない。

また、請求人は、「資産の運用、又は保有」に該当する事実についての原処分庁の理由の差替えは請求人に格別の不利益を与えるものとして許されない旨主張するが、本件各更正処分に係る各通知書に記載された理由と本審査請求における原処分庁の主張は、前提となる事実関係を異にするものではなく、その結論に至るまでの考え方を異にするものにすぎず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の開示》に規定する制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえないから、原処分庁の主張が理由の差替えに当たるとしてもそれが許されないものとはいえない。

 ★リンクはこちら ⇒ 審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例

2020年1月16日


更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例

  • 平成23年分の所得税並びに平成23年課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分
  • 棄却
  • 平成31年3月28日裁決

<ポイント>
本事例は、更正の請求に対する通知処分の取消しを求める審査請求において、更正の請求期限である5年を経過した後に、更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として新たに主張できないとしたものである。

<要旨>
請求人は、原処分庁の実地調査に基づき期限後申告した平成23年分の売上げのうちの特定のものについて、金額誤りや収入計上時期に誤りがあり同年分の収入金額が過大であるから更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人が主張する上記金額誤りや収入計上時期に誤りがあるとは認められない。

また、請求人は、本件更正の請求において更正の請求事由としなかった上記特定の売上げ以外の他の収入についても収入金額が過大である旨を本審査請求において主張する。
しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例

2020年1月14日


令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日等

<申告所得税及び復興特別所得税>
[令和元年分]

納期等の区分 法定納期限 振替日
予定納税第1期 令和元年7月31日(水) 令和元年7月31日(水)
予定納税第2期 令和元年12月2日(月) 令和元年12月2日(月)
確定申告 令和2年3月16日(月) 令和2年4月21日(火)
確定申告延納 令和2年6月1日(月) 令和2年6月1日(月)

<消費税及び地方消費税>
・個人事業者
[令和元年分]
納期等の区分 法定納期限 振替日
確定申告(原則) 令和2年3月31日(火) 令和2年4月23日(木)

・法人事業者
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。

<法人税>
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。

<源泉所得税及び復興特別所得税>
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日

<相続税>
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

<贈与税>
確定申告分:翌年3月15日

<備考>
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。

 ★リンクはこちら ⇒ 令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

2019年12月26日


請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例

  • 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分
  • 棄却
  • 平成30年10月1日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が証券会社から受領した金員は役務の対価としての性質を有するから、その所得税法上の所得区分は一時所得ではなく雑所得に該当し、また、請求人が支出した公益社団法人等に対する寄附金については、その一部を税額控除の対象とし、その一部を所得控除の対象とすることはできないとしたものである。

<要旨>
請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。

しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。

また、請求人は、租税特別措置法第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(本件税額控除規定)は、所得税法第78条《寄附金控除》第1項の規定(本件寄附金控除規定)の適用を受けるものを除いたものをその対象としていることから、請求人が支出した寄附金のうち、本件寄附金控除規定の適用を受ける寄附金は本件税額控除規定に規定する税額控除対象寄附金には当たらない旨主張する。

しかしながら、個人がある年中に支出した本件税額控除規定第1号及び第2号の規定に該当する特定寄附金のうちから任意のものについて本件寄附金控除規定を適用し、その他の寄附金に本件税額控除規定を適用することはできないというべきであるところ、請求人は、その支出した一方の寄附金について本件税額控除規定を適用したものの他方については本件寄附金控除規定を適用し、租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する申告手続が行われていない。

したがって、本件税額控除規定の適用を受けることはできない。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例

2019年12月4日


原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例

  • ①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • ②平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成24年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分
  • ④平成25年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • ⑤平成26年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(再調査決定によりいずれもその一部が取り消された後のもの)
  • ⑥平成27年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分
  • 平成26年分の所得税及び特別復興所得税の更正処分は一部取消し、その他は棄却
  • 平成30年12月13日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が請求人の所得金額を推計計算する過程で採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、その平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められるものの、その選定した類似同業者のうちに上記の類似同業者抽出基準に該当しない者が含まれていたたことから、これを除いたところで所得率の平均値を算定し、当該平均所得率をもって請求人の所得金額を算定するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、原処分庁による税務調査に可能な限り対応しており、また、必要経費に係る集計表及び領収書により必要経費の額を算定することもできるから、本件に推計の必要性はなかった旨、また、原処分庁による推計は、請求人と業態の異なる者を類似同業者とした点で合理性を欠く旨、さらに、調査の際に帳簿の提示を拒否した事実はなく、帳簿を保存していたのであるから、消費税については仕入税額控除の規定が適用されるべきである旨主張する。

しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、原処分庁は、請求人の帳簿不提示により、その事業所得の金額を実額で算定することができす、また、請求人の提示した集計表に信用性を認めることはできないから、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。また、原処分庁がその推計の際に採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められる。

ただし、原処分庁が類似同業者として選定した者のうちに所定の抽出基準に該当しない者が含まれていたため、これを除いた所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。

さらに、本件における調査の経緯からすると、請求人は適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿及び請求書等を保存していたものということはできないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を受けることはできない。

 ★リンクはこちら ⇒ 原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例

2019年11月29日


不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例

  • ①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  • ②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年10月3日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人と子らとの間の使用貸借契約等が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められず、その収益は貸主名義(子らの名義)にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとしたものである。

<要旨>
請求人は、請求人が所有し、駐車場(本件各駐車場)として賃貸していた土地(本件各土地)について、請求人とその子らとの間において締結した本件各土地を使用貸借する旨の契約(本件各使用貸借契約)及び本件各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(本件各贈与契約)により、本件各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子らにそれぞれ移転したから、本件各駐車場に係る所得は請求人の子らに帰属する旨主張する。

しかしながら、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約に係る各契約書(本件各契約書)には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、①本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約については、本件各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく請求人の子らに移転する方法として採られたものと認められること、②請求人は、原処分調査において、本件各契約書については一貫して知らない旨申述しており、本件各契約書の作成事実を認識していなかったと認められること、③本件各土地を巡る一連の取引は、請求人の子から相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、本件各契約書の書式も当該税理士法人が作成したものと認められること等からすると、請求人は、本件各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高い。

そうすると、本件各契約書に請求人の意思に基づく署名・押印があるとしても、本件各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められない。

したがって、本件各駐車場に係る所得は、その貸主名義にかかわらず、いずれも本件各土地の所有者である請求人に帰属するというべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例

2019年11月27日


住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例

  • 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年7月5日裁決

<ポイント>
本件は、審査請求人がその居住用家屋の取得の際に支払った仲介手数料は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には当たらないから、当該家屋の取得は同項に規定する特定取得には該当しないとしたものである。

<要旨>
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には定義規定は置かれておらず、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)の際に支払った仲介手数料(本件仲介手数料)は同項に規定する住宅の取得等に係る費用の額に含まれるところ、本件仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。

しかしながら、同項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築又は既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであるから、請求人の主張は採用できない。

そして、請求人は、本件住宅を消費税等の負担なく取得したのであるから、本件取得は、同項に規定する特定取得には該当せず、このことは、本件仲介手数料に含まれる消費税等の額の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されない。

 ★リンクはこちら ⇒ 住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例

2019年7月31日


原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例

  • ①平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分 ⇒一部取消し
  • ②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 ⇒全部取消し
  • ③平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分 ⇒全部取消し
  • ④平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 ⇒棄却
  • ⑤平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分 ⇒棄却
  • 平成30年4月19日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を同業者比率方式に基づき推計により算定したものの、採用した同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、原処分庁が採用した同業者の一部を採用せず、所得の金額の一部を取り消したものである。

<要旨>
請求人は、帳簿書類等を提示しなかったのは調査環境を整えようとしなかった原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に責任があること等から、事業所得の金額の計算上、推計の必要性及び合理性は認められない旨主張する。

しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、少なくとも3回にわたって、帳簿書類等の提示又は提示の意思確認をしたものの、請求人はいずれの求めに対しても、調査理由を説明しないことなどを理由に、帳簿書類等を提示しなかったのであり、これらの事実によれば、原処分庁は、やむを得ず、推計の方法により請求人の所得金額を算出したことが認められることから、請求人の事業所得の金額の計算上、推計の必要性があったものと認められる。

また、原処分庁は、請求人の所得金額を同業者比率方式により算定し、採用した同業者(本件同業者)の抽出基準及び抽出方法自体は、一応の合理性を有するものと認められる。

ただし、本件同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者を、推計課税に用いるべき同業者とした結果、所得税等の更正処分が一部取消しとなった。

 ★リンクはこちら ⇒ 原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例

2019年6月27日


推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例

  • ①平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分
  • ②平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • ③平成23年1月1日から平成23年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年6月8日裁決

<ポイント>
本事例は、原処分庁が推計により請求人の所得金額等を算定して課税したところ、原処分庁による推計にはその必要性が認められるほか、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められるとしたものである。

<要旨>
請求人は、原処分庁による推計にその必要性がない旨主張するが、調査経緯に関する事実によれば、原処分庁としては請求人の所得金額を実額により計算することは不可能又は著しく困難というべきであり、請求人の所得を推計により算定する必要性があると認められる。

なお、原処分庁による推計は、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められる。

また、請求人は、請求人の一部の取引先(本件取引先)との間の取引は出来高払の取引であるから、原処分庁が当該取引を請負であるとしてその取引額(収入金額)を認定したことは誤りである旨主張する。

しかしながら、本件取引先から請求人が請け負った工事(本件請負工事)は、受注した工事現場ごとに契約金額が決められており、毎月分の出来高に応じて支払がされているもののこれは飽くまで内金としての支払にすぎないから、その対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日又はその約した役務の提供を完了した日となる。

したがって、原処分庁が認定した総収入金額にも誤りはない。

 ★リンクはこちら ⇒ 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例

2019年6月25日


請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例

  • 平成21年12月、平成23年11月、平成23年12月、平成24年3月、平成24年8月から平成24年10月まで及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び重加算税の各賦課決定処分
  • 平成25年12月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分
  • 平成25年3月から平成25年8月まで、平成25年11月、平成26年1月から平成27年10月まで、平成27年12月、平成28年2月及び平成28年3月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分
  • 全部取消し
  • 平成30年5月7日裁決

<ポイント>
本事例は、代表者以外の役員が横領により法人の金員を不正に取得した場合に、当該役員が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配していたとは認められないから、当該金員は当該役員に対する給与等には該当しないとして、源泉所得税等の納税告知処分等を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。

しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。
また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。

したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例

2019年6月24日


原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例

  • ①平成21年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分 ⇒全部取消し
  • ②平成22年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分 ⇒一部取消し
  • ③平成24年分ないし平成27年分の所得税等の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分 ⇒更正処分は一部取消し及び重加算税の各賦課決定処分は全部取消し、その他は棄却
  • 平成30年5月14日裁決

<ポイント>
本事例は、所得の帰属、重加算税賦課要件の充足性及び更正の期間制限に関する「偽りその他不正の行為」の有無が争点となったものであるが、原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、名義人に帰属するとの判断がされたため、これに伴い、原処分の一部又は全部を取り消したものである。

<要旨>
請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した①請求人が代表権を有する法人から請求人の家族に支給された給与(本件各金員)、②請求人の元妻名義の不動産の賃貸料(本件賃貸料)及び③同妻に支給された個人年金(本件年金)は、いずれもその名義人に帰属する旨主張する。

このうち、本件各金員については、請求人の家族に役務提供等をした事実はなく、また、本件各金員が請求人において開設し、管理していた当該家族名義の預金口座に振り込まれていたことなどからすると、いずれも請求人に帰属すると認められる。

しかし、本件賃貸料については、対象不動産の名義人及び賃貸借契約の貸主名義人はいずれも請求人の元妻であり、当該不動産の取得資金も当該妻の借入れにより賄われていたこと、また、本件年金については、その契約名義人及び受取人がいずれも当該妻であることからすると、これらについては、いずれも請求人の元妻に帰属すると認めるのが相当である。

なお、原処分庁は、請求人が本件賃貸料及び本件年金を元妻の所得であるかのように事実を仮装し、あるいは偽りその他不正の行為により税額の一部を免れたとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税を賦課し、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の規定を適用して平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分をしたが、本件賃貸料及び本件年金はいずれも請求人の元妻に帰属する所得と認められるから、この点について、請求人に隠蔽又は仮装の行為はなく、偽りその他不正の行為によって税額の負担を免れた事実もない。

 ★リンクはこちら ⇒ 原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例

2019年6月14日


関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について

<事前照会の趣旨>

私は、不動産賃貸業を営んでおり、その所得については不動産所得として申告を行っている。
私は、当該事業に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について平成○年から簡易課税制度を選択し、申告及び納税を行っていたが、関与税理士から、オフィスビルを取得する日の属する課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができる旨の説明がなかったため、当該届出書を提出せず、当該還付を受けることができなかった。
関与税理士に私が被った損害に対する賠償を請求したところ、簡易課税制度を適用しないとした場合の消費税等の還付相当額と実際に納付した消費税等の額との合計額を基に算定した一定の金額(以下「本件金額」という。)を同人から受領することになった。
この場合、本件金額は、所得税法上、非課税所得には該当せず、私の不動産所得の金額の計算上、本件金額を受領することが確定した日の属する年分の不動産所得に係る総収入金額に含めるべきものと解してよろしいか照会する。

<事前照会に係る取引等の事実関係>

本件に係る事実関係は、次のとおり。

(1) 私は、不動産賃貸業を営んでおり、平成○年から平成23年までの課税期間分の消費税等の申告においては簡易課税制度(消費税法第37条)を選択していた。
(2) 平成24年に新たにオフィスビルの取得を予定していたため、その旨を関与税理士に説明し、税の取扱いについて相談していた。
平成23年中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができたにもかかわらず、関与税理士は私に対しその説明を行わなかったことから、私は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間分の消費税等の申告において簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った。
(3) その後、関与税理士に対し民法第709条《不法行為による損害賠償》に基づき私が被った損害に対する賠償を請求したところ、平成30年○月○日に、関与税理士との間で、本件金額を損害賠償として支払う旨の合意書を締結し、関与税理士から同年中に本件金額を受領した。
(4) 私は、消費税等の経理方式として税抜経理方式を適用しており、本件金額相当額については、所得税法施行令第182条の2《資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入》の規定に基づき、平成24年分のほか、平成25年分から平成29年分までの各年分に繰り延べて、その全額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入している。

<事前照会者の求める見解となることの理由>

(1)非課税規定の範囲

不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているが(所法9①十七、所令30二)、その損害賠償金のうち、その損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、損害賠償金から当該金額を控除した金額に相当する部分が非課税とされる(所令30柱書)。

(2)本件金額の性質

一般に、税理士が作成した確定申告書に誤りがあり修正申告により税金を納めることとなったとしても、本税については本来納めるべき税額を納めたに過ぎないことから損害が生じていることにはならないが、本件では、簡易課税制度を選択するか否かは納税者の選択によるところ、関与税理士の説明不足により簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った結果、私が支払ったオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額について、原則的な制度(消費税法第30条)を適用すれば還付を受けられたであろう金額につき還付を受けられなくなったため、経済的に損失が生じたといえ、本件金額は、当該損失を補てんするものであることから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」に該当すると考えられる。

しかしながら、税込経理方式又は税抜経理方式の別はあるものの、消費税等の額はその性質上、所得税の課税所得金額の計算に含めるものとされており、その事業者が負担した消費税等の額については必要経費に算入されている(本件については、上表(4)のとおり、本件金額相当額は、平成24年分から平成29年分までの不動産所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入されている。)ことからすれば、本件金額は、当該必要経費に算入されている金額をその範囲内で補てんするものであり、所得税法上非課税とされる損害賠償金から除かれることになるものと考えられる。

したがって、本件金額は、私の平成30年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。

<回答>

回答年月日
平成30年12月7日

回答者
東京国税局審理課長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

ただし、次のことを申し添えます。

(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について

2019年4月5日


国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について

1.事前照会の趣旨

国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」という。)を、同条第2項の規定に従って権利行使をする場合において、当該権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、同条第1項本文の規定を適用せず、同項本文の規定が適用されない新株予約権(以下「税制非適格ストックオプション」という。)として取り扱って差し支えないか?

2.事前照会に係る取引等の事実関係

(1)当社は、グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社及び中国子会社の役員又は従業員(以下「割当対象者」といいう。)に対して、税制適格ストックオプションを付与した(以下、当社が割当対象者に付与した税制適格ストックオプションを「本件ストックオプション」という。)。

(2)割当対象者のうち、中国子会社の従業員で、日本国内における勤務期間がなく日本国内に恒久的施設を有していない者(以下「中国従業員」という。)が、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約を行い、所定の事項を記載した書面を提出した上で、本件ストックオプションの権利行使をする予定である。

(3)中国従業員は、内国法人の役員の資格を有していない。

(4)中国従業員は、本件ストックオプションの権利行使時及び権利行使により取得した当社の株式(以下「本件株式」という。)の譲渡時において、日本国内に恒久的施設を有していない中国の居住者であることを本照会の前提とする。

3.事前照会者の求める見解となることの理由

(1)非居住者に係る税制適格ストックオプションの取扱い 非居住者が税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その株式の取得に係る経済的利益(権利行使益)については、その権利行使時に課税されず(措法29の21)、その株式を譲渡した時に国内にある資産の譲渡により生ずる所得として課税される(所法1611三、所令2811四ロ、措令19の314)。

(2)日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中国の従業員(非居住者)がストックオプションの権利行使をした場合の権利行使時及び株式譲渡時の課税関係について

イ.税制適格ストックオプションの場合
 上記(1)のとおり、税制適格ストックオプションの権利行使益は、権利行使時に課税されないことから、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合の譲渡益は、一般に、付与時から権利行使時までの権利行使益部分と権利行使後に生じた株式譲渡益部分で構成されることになる。
そして、この権利行使益部分については、日中租税協定第15条第1項の規定が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本に課税権がなく日本において課税はされない。
一方、株式譲渡益部分については、日中租税協定第13条第4項の規定が適用されて日本において課税対象となり、恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得として、15%の税率による申告分離課税の対象となる(所法1611三、所令2811四ロ、措法29の24、7、37の121、措令19の314)。
なお、確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになる。

ロ.税制非適格ストックオプションの場合
税制非適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その権利行使益については、上記イと同様、日中租税協定第15条第1項が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本において課税されない。
また、税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式の譲渡に係る所得は、所得税法第161条第1項各号に掲げる国内源泉所得に該当しないため、日本において課税はされない。

(3)中国従業員が本件ストックオプションの権利行使により本件株式を取得した場合において措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取扱うことができるか否かについて

中国従業員が本件株式を譲渡した場合、本件株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)イのとおり日本において課税対象となることから、当該譲渡益部分について中国で課税される場合には、日本と中国とで二重課税が生じることとなる。
一方、中国従業員が仮に税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合、その株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)ロのとおり日本において課税されないことから、二重課税の問題は生じない。
中国従業員は、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約等を行った上で本件ストックオプションの権利行使をする予定ですが、当該権利行使による経済的利益について措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、本件株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり、二重課税の問題が解消されるので、このような場合は、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないものと考える。

<回答>

平成30年10月31日 関東信越国税局審理課長

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」といいます。)の付与を受けた者が、その付与契約に従って権利行使をした場合の課税関係は、同条第1項本文において、株式の取得に係る経済的利益については所得税を課さないと規定されています。そして、この規定が、措置法第29条の2第2項において、当該権利行使の際に同項に規定する要件を満たした場合に限り適用するとされていることから、同条第1項本文の適用関係は、税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した時に、同条第2項の要件を満たしているか否かによって判断することになります。
したがって、措置法第29条の2第2項の要件を満たした後に、納税者の選択によって、税制適格ストックオプションを同条第1項本文の規定が適用されないもの(税制非適格ストックオプション)として取り扱うことはできません。
なお、日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中華人民共和国の従業員(日本の非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合に発生する株式譲渡益部分については、日本の国内源泉所得として申告分離課税の対象となりますが、当該株式譲渡益部分が中華人民共和国でも課税される場合には、当該株式譲渡益部分について納付される日本の所得税等の額を、一定の範囲で中華人民共和国の租税の額から控除することとされています(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定第23条第1項(a))。

 ★リンクはこちら ⇒ 国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について

2019年2月28日


外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について

1.事前照会の趣旨
当組合は、当組合の加盟会社等の従業員及び役員(以下「従業員等」という。)を組合員として、当該組合員の相互共済福利を目的として組織された共済組合であり、これまで、当該組合員に対して、金銭消費寄託契約により金銭の寄託を受け、利息を支出する、いわゆる社内預金制度(以下「旧制度」という。)を実施していた。
今般、当組合では、当組合の事務軽減及び組合員へのサービス拡充(ATMの利用可能等)を目的として、金融機関の預金等を活用した積立貯蓄奨励金支給規則(以下「本制度」という。)を制定し、旧制度から移行している。
本制度では、金融機関から支払われる預金等の利息とは別に、当組合から組合員に対し一定の奨励金(以下「本件奨励金」という。)を当該金融機関を通じて支給することを予定している。
当組合から組合員に対し支給される本件奨励金は、所得税法上、雑所得に該当し、当組合は、本件奨励金の支払の際に源泉徴収を要しないと解して差し支えないか、照会する。

2.事前照会に係る取引等の事実関係
(1)本制度の概要
イ.本制度の目的
本制度は、組合員の貯蓄の奨励を図ることにより組合員の福祉の増進を目的としている。
ロ.本制度の対象となる貯蓄
本制度の対象となる貯蓄は、当組合との間で一定の契約を締結した金融機関が取り扱う商品のうち、次のもの(以下「積立貯蓄」という。)に限る。
(イ)指定合同運用金銭信託
(ロ)自由金利型定期預金M型
(ハ)当組合が特に認めた上記(イ)及び(ロ)に準拠する貯蓄商品
ハ.本件奨励金の算出
本件奨励金は、組合員が上記ロの要件を満たす口座を有し、かつ、積立貯蓄を決算日(9月25日及び3月25日)に有している場合で、その決算日を含む会計期間()の平均残高に当組合が定める一定の利率を乗じて計算した金額から金融機関から交付された利息の金額を控除した残額を支給することとする。
()会計期間:3月26日~9月25日、9月26日~3月25日
ニ.本件奨励金の支給
本件奨励金の支給日は、決算日の翌営業日とし、金融機関を通じて、金融機関から支払われる預金等の利息とは区分して、当組合から組合員に対する奨励金という名目により支給される。

(2)当組合の概要
イ.当組合の目的及び事業内容
当組合は、組合員の相互共済福利を目的とする組織であり、その目的を達成するために、慶弔見舞金等の贈与、協同生活及び貯蓄の奨励、消費負担の軽減と生活程度の向上、子女教育に対する援助、文化体育活動に対する援助及び指導、住宅建築に対する助成、災害に対する救済、レクリエーションに対する補助等の事業を行う。なお、当組合は、加盟会社等から完全に独立した団体であり、所得税法第2条《定義》第1項第8号に規定する人格のない社団等に該当する。
ロ.組合員から当組合に対する掛金の支出
組合員は、加入の月から、毎月、会社から支給される賃金総額の1%の金額を当組合に対して掛金として支出する。
ハ.加盟会社等から当組合に対する補給金の支出
加盟会社等は、当組合に対し、加盟会社等に勤務する従業員等に係る上記ロの金額の1.15倍相当額を当組合に対して補給金として支出する。

3.事前照会者の求める見解となることの理由
(1)本件奨励金の所得区分
イ.利子所得について
所得税法第23条《利子所得》第1項では、利子所得とは、公社債及び預貯金の利子等に係る所得をいう旨規定している。
この利子について特段定義規定は設けられていないものの、一般的には利息と同義に解し、元本債権から発生する法定果実を指すものと考える。
本件についてみると、組合員は金融機関に対し元本債権を有するものであり、当組合に対して元本債権を有していないことからすれば、当組合から組合員に対して支給される本件奨励金は、元本債権から発生する法定果実には当たらない。したがって、本件奨励金は利子所得に該当しないものと考える。
ロ.給与所得について
所得税法第28条《給与所得》第1項では、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
本件奨励金は、その支給に当たり補給金とは別に加盟会社等に費用負担を求めるものではなく、当組合の運営資金を原資として組合員に支給するものであり、その給付主体は、形式的にも実質的にも当組合となる。当組合と組合員との間に雇用関係及びこれに類する関係はないことから、本件奨励金は給与所得に該当しないものと考える。
ハ.一時所得について
所得税法第34条《一時所得》第1項では、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
本件奨励金は、本制度に基づき、当組合から組合員に対し一定の貯蓄を有する場合に継続的に支払われることとされていることからすれば、上記の一時の所得に該当しないものと考える。したがって、本件奨励金は一時所得にも該当しないものと考える。
ニ.雑所得について
所得税法第35条《雑所得》第1項では、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
本件奨励金は、上記イからハまでの検討に加え、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に該当しないことは明らかなので、雑所得に該当するものと考える。

(2)源泉徴収の要否
源泉徴収が必要となる支払については、所得税法に限定的に列挙されているところ、本件奨励金は、所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも該当しないことから、当組合は本件奨励金の支払の際に、源泉徴収を要しないと考える。

<回答内容>
平成30年10月18日 東京国税局審理課長
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について

2019年2月26日


税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて

1.事前照会の趣旨
当社は、当社の役員及び従業員を対象に、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項各号に掲げる要件(以下「適格要件」という。)を定めた契約(以下「本件付与契約」という。)により新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を付与することを予定している。

措置法第29条の2第1項第1号は、新株予約権等に係る付与契約に、「新株予約権等の行使は、当該新株予約権等に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと」が定められていること(以下「権利行使期間要件」という。)を適格要件の一つとして掲げているが、本件付与契約においては、権利行使期間要件に加え、一定の事由が生じた場合には、権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の行使条件(以下「本件権利行使条件」という。)を付す予定である。

本件付与契約において、本件権利行使条件を付した場合であっても、本件新株予約権は税制適格ストックオプションに該当するものと取り扱ってよろしいか照会する。

2.事前照会に係る取引等の事実関係
本件付与契約に係る「新株予約権割当契約書」には、次のとおり定められている。

(1)権利行使期間
本件新株予約権の行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間とする。

(2)本件権利行使条件
当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合又は成立することが合理的に確実と見込まれる場合として当社が本件新株予約権に係る権利者(以下「本件権利者」という。)に通知を行った場合(以下「過半数超譲渡」という。)、本件権利者は、交付を受けた本件新株予約権の全てにつき、別途当社が合理的に指定する期間(以下「過半数超譲渡時行使期間」という。)(注)において、これを行使することができ、本件権利者が当該過半数超譲渡時行使期間の末日までに本件新株予約権の行使を行わなかったときは、本件権利者は、当該期間の末日より後、本件新株予約権を行使することができない。

(注)過半数超譲渡時行使期間は、上記(1)の権利行使期間内における一定の期間を指定しなければならないこととする。

なお、「新株予約権割当契約書」には、上記の(1)及び(2)のほか、措置法第29条の2第1項に規定する税制適格ストックオプションに該当するための要件が全て定められていることを本照会の前提とする。

3.事前照会者の求める見解となることの理由
本件付与契約においては、本件新株予約権の権利行使期間について「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」と定めるとともに、過半数超譲渡があった場合には、本件権利者は過半数超譲渡時行使期間の末日までに限り本件新株予約権の権利行使ができる旨の行使条件を定めている。また、当該過半数超譲渡時行使期間は、本件新株予約権の権利行使期間である「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」で指定しなければならないこととしている。

このため、本件付与契約では、その権利行使について権利行使期間要件が定める期間の範囲内で、更に権利行使できる期間が制限される場合もあることになるが、権利行使期間要件は、文理上、「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」に権利行使しなければならないとしているのみであり、その期間外の期間における権利行使を除外するものに過ぎないものと考えられることから、その権利行使期間要件に定められた期間内であれば、その付与契約において権利行使期間を短く定めたとしても、権利行使期間要件に反することにはならないものと考える。

したがって、本件権利行使条件を本件付与契約に定めたとしても、権利行使期間要件を満たすものと考える。

<回答内容>
平成30年10月18日 東京国税局審理課長

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

ただし、次のことを申し添えます。
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら ⇒ 税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて

2019年2月20日


平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月)

もうすぐ平成30年分の確定申告が始まる。

国税庁は、平成30年分の確定申告において納税者の方にご留意いただきたい事項について下記のとおり資料を作成した。

1.配偶者(特別)控除が変わります
平成30年分の確定申告から、控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど配偶者(特別)控除の内容が大きく変わる。

新しい配偶者(特別)控除の概要については、資料1を参照のこと。

2.スマホ✕確定申告 スマート申告始まります
確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができる。
特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供している。

スマートフォンによる申告等については、資料2を参照のこと。

3.マイナンバーの記載等をお忘れなく
確定申告書には、「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提出」が必要である。

本人確認書類の詳細などについては、資料3を参照のこと。

4.医療費控除について
医療費控除の申告においては、医療費の領収書の提出は不要である。
代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要である。

医療費控除の申告やセルフメディケーション税制の概要については、資料4を参照のこと。

5.忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
 ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、競馬等の払戻金による所得については、原則として確定申告が必要である。

これらの所得の申告についての留意事項については、資料5を参照のこと。

6.住宅ローン控除の誤り等にご注意ください
住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の「住宅ローン控除額の計算の誤り」やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の「ふるさと納税の申告漏れ」などが見受けられる。
このような申告誤りに注意すること。

これらの詳細については、資料6を参照のこと。

7.「確定申告特集ページ」のご案内
国税庁ホームページでは、ご自宅からの申告をサポートするため、「確定申告特集ページ」を設けているので、申告の際に活用のこと。

8.申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限
申告相談会場の開設は、原則、2月18日となっている。

確定申告の受付期間や納期限・振替日などについては、資料8を参照のこと。

9.QRコードを利用したコンビニ納付
所得税等の納付については、QRコードを利用してコンビニで納付することができる。

納付方法等については、資料9を参照のこと。

2019年2月6日


租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例

  • 平成25年分から平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 棄却
  • 平成30年1月22日裁決

<ポイント>
本事例は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定の適用に当たり、売却損が生じた肉用牛を除外して免税対象飼育牛の売却に係る所得の金額を計算することは許されないとしたものである。

<要旨>
請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。

しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の金額の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ 租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例

2019年1月21日


キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例

  • ①平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年10月分の重加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ③平成26年3月、平成26年5月から平成26年9月まで、平成26年11月、平成27年1月、平成27年2月及び平成27年6月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年3月から平成26年9月まで及び平成26年11月から平成27年7月までの各月分の不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成26年10月分の不納付加算税の賦課決定処分 →棄却
  • ④平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分 →棄却
  • ⑤平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分 →棄却
  • 平成30年1月11日裁決

<ポイント>
本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所得については、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうか、いわゆる労務の提供等の従属性が重視されなければならないとして判断したものである。

<要旨>
請求人は、請求人が営むキャバクラ店において接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。

しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認められるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。

そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。

以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。

ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。

 ★リンクはこちら ⇒ キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例

2019年1月18日


馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例

  • ①平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 →棄却
  • ②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分 →棄却
  • 平成30年3月22日裁決

<要旨>
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。

しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。

加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。

したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。

 ★リンクはこちら ⇒ 馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例

2019年1月17日


請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例

  • ①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 →一部取消し
  • ③平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分 →一部取消し
  • ④平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分 →棄却
  • 平成30年2月1日裁決

<ポイント>
本事例は、請求人が支出した固定資産税、自動車関係費用及び接待交際費を不動産貸付業務の必要経費に算入するためには、当該費用が、客観的にみて、当該業務と直接の関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要な支出であると認められることが必要であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、賃貸している駐車場に係る固定資産税等(本件租税公課)、自動車関係費用(本件自動車関係費用)及び接待交際費(本件接待交際費)について、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。

しかしながら、このうち、本件自動車関係費用は、請求人が取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしているとはいえず、使用自動車が客観的にみて、業務に供されていたとも認められない。

また、本件接待交際費は、その具体的な支出先等の合理的な説明や証拠の提出もなく、客観的にみて、業務と直接の関係を持ち、業務の遂行上必要な支出とは認められない。

したがって、本件自動車関係費用及び本件接待交際費は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当せず、他方で、請求人が賃貸している駐車場は家事用ではなく、賃貸専用で使用していると認められることから、本件租税公課は、請求人の業務の遂行上必要なものであり、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する。

 ★リンクはこちら ⇒ 請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例

2019年1月16日


株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ)

国税庁は、『株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます!』(リーフ)を作成した。

  • STEP1 「確定申告書等作成コーナー」ヘアクセス
  • STEP2 申告書を作成
  • STEP3 申告書を提出

 ★リンクはこちら ⇒ 株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ)

2019年1月9日


「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)

国税庁は、「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を更新した。

仮想通貨及び家庭用動産の取扱いを追加するなどの改訂を行った。

国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が喫緊の課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告していただく仕組みとして、平成24年度の税制改正により導入され、平成26年1月から施行されている。

具体的には、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除く。)は、その年の翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。

 ★リンクはこちら ⇒ 「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)

2018年12月21日


仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)

国税庁は、『仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)』を公表した。

このFAQは、仮想通貨に関する税務上の取扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等を取りまとめたものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)

2018年12月20日


財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)

国税庁は、「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を更新した。

財産債務調書制度は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方が、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合に、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した「財産債務調書」を、翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する制度である。

 ★リンクはこちら ⇒ 「財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)

2018年12月18日


平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

<主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日>

[申告所得税及び復興特別所得税]  [平成30年分]

納期等の区分 法定納期限 振替日
予定納税第1期 平成30年7月31日(火) 平成30年7月31日(火)
予定納税第2期 平成30年11月30日(金) 平成30年11月30日(金)
確定申告 平成31年3月15日(金) 平成31年4月22日(月)
確定申告延納 平成31年(2019年)5月31日(金) 平成31年(2019年)5月31日(金)

※平成31年5月以降の元号の表示については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記している。

[消費税及び地方消費税] ・個人事業者  [平成30年分]

納期等の区分 法定納期限 振替日
確定申告(原則) 平成31年4月1日(月) 平成31年4月24日(水)

・法人事業者 確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内 中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。

[法人税]  確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。

[源泉所得税及び復興特別所得税] ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。) 1月から6月までの支払分: 7月10日 7月から12月までの支払分:翌年1月20日

[相続税]  確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

[贈与税]  確定申告分:翌年3月15日

[備考]  上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

2018年12月13日


「仮想通貨関係FAQ」の公表について

国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図るため、2018年4月以降、6回にわたり「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催してきたところである。

本研究会では、仮想通貨交換業者を所管する金融庁や仮想通貨関連団体の出席・協力も得つつ、各仮想通貨交換業者の実態等を確認した上で、正確な所得計算のための年間取引報告書などを交換業者から顧客へ提供できるようにするなどの申告利便向上策を検討してきた。

本研究会での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、研究会以外で国税当局に問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表することとした。

また、併せて、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」を国税庁ホームページで公開する。

これらの施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて取り組んでいく。

国税庁は、このように、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図り、周知・広報を行うとともに、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった方も含め、課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでいく。

 ★リンクはこちら ⇒ 「仮想通貨関係FAQ」の公表について

2018年12月7日


スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!

<平成31年(2019年)1月から、「確定申告書等作成コーナー」が変わる>

1.スマートフォン専用の画面を利用できるようになる

スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになる。

カテゴリー
記事

税金

お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2025年2月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー202502

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録202502

2025年2月3日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2025年1月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー202501

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録202501

2025年1月6日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年12月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.12

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.12

2024年12月2日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年11月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.11

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.11

2024年11月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年10月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.10

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.10

2024年10月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年9月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.9

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.9

2024年9月2日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年8月)

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.8

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.8

2024年8月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年7月)

お仕事カレンダー202407 お仕事備忘録202407

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.7

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.7

2024年7月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年6月)

お仕事カレンダー202406 お仕事備忘録202406

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.6

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.6

2024年6月3日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年5月)

お仕事カレンダー202405 お仕事備忘録202405

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.5

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.5

2024年5月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年4月)

お仕事カレンダー202404 お仕事備忘録202404

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.4

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.4

2024年4月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年3月)

お仕事カレンダー202403 お仕事備忘録202403

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.3

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.3

2024年3月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年2月)

お仕事カレンダー202402 お仕事備忘録202402

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.2

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.2

2024年2月1日


外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例

  • 課税物品を内容とする郵便物の輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年3月17日裁決

<ポイント>
本事例は、外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された本件の郵便物は、外国に向けた発送手続において輸出を許可したものとみなされていることから、当該郵便物の本邦への引取りは輸入に当たり、当該郵便物は製造たばこを内容としているから、その交付を受けるためにはたばこ税等の納付等を要するものであると判断したものである。

<要旨>
請求人は、請求人が本邦から発送して輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり、製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等の必要はない旨主張する。

しかしながら、関税法第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されている。そして、本件郵便物は、本邦からの輸出を許可された貨物とみなされるところ、請求人が本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けることは、輸出の許可を受けた製造たばこを内容とする郵便物の本邦への引取りであり、「輸入」に当たる。

よって、請求人が、本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。

★PDFはこちら ⇒ 外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例

2024年1月18日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年1月)

お仕事カレンダー202401 お仕事備忘録202401

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2024.1

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2024.1

2024年1月4日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年12月)

お仕事カレンダー202312 お仕事備忘録202312

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.12

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2023.12

2023年12月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年11月)

お仕事カレンダー202311 お仕事備忘録202311

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.11

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2023.11

2023年11月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年10月)

お仕事カレンダー202310 お仕事備忘録202310

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.10

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2023.10

2023年10月2日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年9月)

お仕事カレンダー202309 お仕事備忘録202309

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.9

★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2023.9

2023年9月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年8月)

お仕事カレンダー202308 お仕事備忘録202308

★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒