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事務所通信2017年4月

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2017年4月号『MyKomon』

 開業前から将来は入ろうと思っていたのですが、2017年4月からIT導入補助金を使って『MyKomon』に加入しました。
 『MyKomon』は、お客様と会計事務所をつなぐ経営情報サイトです。
 そこで、今回は、『MyKomon』について書きたいと思います。

1.『MyKomon』で提供する主なもの
 『MyKomon』では、以下のようなものを提供しています。

 1   経営サポート 
 2   マイトレ 
 3   電子会議室 
 4   共有フォルダ 
 5   楽しい給与計算 
 6   @メディカル・医業DB 

2.経営サポート
 各種様式や経営情報を集めたコーナーで、契約書や就業規則、社内規定などのひな型をはじめ、総務経理で使える便利な書式集をデータファイルで提供する『てんこ盛り書式集』、資金繰りや銀行との上手なつきあい方、社内の問題「こんなときどうする」事例集、採用の注意点などをまとめた特集コンテンツを用意した『経営情報』、各省庁から発表された制度を紹介する『助成金・補助金情報』などかあります。

3.マイトレ
 社会人として必要不可欠なビジネスマナーの基礎を習得できる『ビジネスマナーコース』、営業職として最低限身につけておくべきポイントを習得できる『営業基礎コース』を受講できます。

4.電子会議室
 お客様と会計事務所とのホットラインで、セキュリティが高く、マイナンバーの受け渡しができる機能も搭載しています。
 履歴も残ります。

5.共有フォルダ
 お客様の大切な書類やデータを安全に保管・保存できます。
 サイズの大きい会計データファイルなども受け渡しが可能です。

6.楽しい給与計算
 クラウド型給与計算ソフトです。
 難しい操作や計算が苦手な顧問先をイメージして開発しているため、画面の流れに沿って入力すれば給与計算ができますので、楽しくなるほど簡単です。
 コスパも良いです。
 クラウド型ゆえ、保険料率や税率が変わってもメンテナンスは不要で、年末調整時はサーバーから給与情報を取り出して年調ソフトにインポートできます。
 100名まで対応できますので、急成長・拡大するお客様でも安心して導入できます。
 インターネットバンキングと同等のセキュリティレベルです。

7.@メディカル・医業DB
 医療に関する知識や制度に関する情報がいつでも手に入ります。
 また、経営者であるドクターにとって最も関心が高い収益分析を行い、同じ診療科の全国や都道府県平均と比較ができます。

8.最後に
 弊事務所と顧問契約を締結させていただいているお客様には、上記のものを提供させていただきます。
 少しでも、お客様にとって業務効率が上がり、有益な情報をご提供したいと考えております。

2017年4月25日 國村 年

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事務所通信2017年3月

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2017年3月号『自社株の評価方法が変わる!』

 相続や贈与の局面において、自社株の評価を行う際、財産評価基本通達に基づくことになります。
 この財産評価基本通達が、平成29年度税制改正により改正される予定です。
 そこで、今回は、『自社株の評価方法が変わる!』について書きたいと思います。

1.主な改正点
 以下につき、改正が予定されています。

 (1)類似業種比準方式   配当金額、利益金額及び簿価純資産の比重につき、 
 現行の1:3:1から1:1:1に見直し 
 (2)評価会社の規模区分の金額等の基準   現在の上場審査基準に基づき、評価会社の規模区分 
 の金額等の基準の見直し 

 なお、平成29年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した非上場株式の評価が改正となる予定です。

2.配当金額、利益金額及び簿価純資産の比重の見直し
 具体的には、以下のとおりです。

 <改正前>   A×[(Ⓑ/B+Ⓒ/C×3+Ⓓ/D)/5]×0.7 
 <改正案>   A×[(Ⓑ/B+Ⓒ/C+Ⓓ/D)/3]×0.7 

3.現在の上場審査基準に基づき、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し
 具体的には、以下のとおりです。
 <改正前>

 規模 
 区分 
 区分の内容   総資産価額(帳簿価額によって 
 計算した金額)及び従業員数 
 直前期末以前1年間 
 における取引金額 
 大 
 会 
 社 
 従業員数が 
 100人以上の会社 
 又は右のいずれか 
 に該当する会社 
 卸売業   20億円以上 
 (従業員数が50人以下の会社を除く) 
 80億円以上 
 小売・サービス業   10億円以上 
 (従業員数が50人以下の会社を除く) 
 20億円以上 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 10億円以上 
 (従業員数が50人以下の会社を除く) 
 20億円以上 
 中 
 会 
 社 
 従業員数が 
 100人未満の会社 
 で右のいずれか 
 に該当する会社 
 (大会社に該当 
 する場合を除く) 
 卸売業   7,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 2億円以上 
 80億円未満 
 小売・サービス業   4,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 6,000万円以上 
 20億円未満 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 5,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 8,000万円以上 
 20億円未満 
 小 
 会 
 社 
 従業員数が 
 100人未満の会社 
 で右のいずれにも 
 該当する会社 
 卸売業   7,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 2億円未満 
 小売・サービス業   4,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 6,000万円未満 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 5,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 8,000万円未満 

 <改正案>

 規模 
 区分 
 区分の内容   総資産価額(帳簿価額によって 
 計算した金額)及び従業員数 
 直前期末以前1年間 
 における取引金額 
 大 
 会 
 社 
 従業員数が 
 70人以上の会社 
 又は右のいずれか 
 に該当する会社 
 卸売業   20億円以上 
 (従業員数が35人以下の会社を除く) 
 30億円以上 
 小売・サービス業   15億円以上 
 (従業員数が35人以下の会社を除く) 
 20億円以上 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 15億円以上 
 (従業員数が35人以下の会社を除く) 
 15億円以上 
 中 
 会 
 社 
 従業員数が 
 70人未満の会社 
 で右のいずれか 
 に該当する会社 
 (大会社に該当 
 する場合を除く) 
 卸売業   7,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 2億円以上 
 30億円未満 
 小売・サービス業   4,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 6,000万円以上 
 20億円未満 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 5,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の会社を除く) 
 8,000万円以上 
 15億円未満 
 小 
 会 
 社 
 従業員数が 
 70人未満の会社 
 で右のいずれにも 
 該当する会社 
 卸売業   7,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 2億円未満 
 小売・サービス業   4,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 6,000万円未満 
 卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 5,000万円未満又は従業員数が 
 5人以下 
 8,000万円未満 

 イ 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合
 <改正前>

 卸売業   小売・サービス業   卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 割合 
 14億円以上 
 (従業員数が50人以下の 
 会社を除く) 
 7億円以上 
 (従業員数が50人以下の 
 会社を除く) 
 7億円以上 
 (従業員数が50人以下の 
 会社を除く) 
 0.9 
 7億円以上 
 (従業員数が30人以下の 
 会社を除く) 
 4億円以上 
 (従業員数が30人以下の 
 会社を除く) 
 4億円以上 
 (従業員数が30人以下の 
 会社を除く) 
 0.75 
 7,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く。) 
 4,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く) 
 5,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く) 
 0.6 

 <改正案>

 卸売業   小売・サービス業   卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 割合 
 4億円以上 
 (従業員数が35人以下の 
 会社を除く) 
 5億円以上 
 (従業員数が35人以下の 
 会社を除く) 
 5億円以上 
 (従業員数が35人以下の 
 会社を除く) 
 0.9 
 2億円以上 
 (従業員数が20人以下の 
 会社を除く) 
 2億5,000万円以上 
 (従業員数が20人以下の 
 会社を除く) 
 2億5,000万円以上 
 (従業員数が20人以下の 
 会社を除く) 
 0.75 
 7,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く。) 
 4,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く) 
 5,000万円以上 
 (従業員数が5人以下の 
 会社を除く) 
 0.6 

 ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
 <改正前>

 卸売業   小売・サービス業   卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 割合 
 50億円以上80億円未満   12億円以上20億円未満   14億円以上20億円未満   0.9 
 25億円以上50億円未満   6億円以上12億円未満   7億円以上14億円未満   0.75 
 2億円以上25億円未満   6,000万円以上6億円未満   8,000万円以上7億円未満   0.6 

 <改正案>

 卸売業   小売・サービス業   卸売業、小売・ 
 サービス業以外 
 割合 
 7億円以上30億円未満   5億円以上20億円未満   4億円以上15億円未満   0.9 
 3億5,000万円以上7億円未満   2億5,000万円以上5億円未満   2億円以上4億円未満   0.75 
 2億円以上3億5,000万円未満   6,000万円以上2億5,000万円未満   8,000万円以上2億円未満   0.6 

4.最後に
 今回の改正より、株価が上がるところと下がるところが出てくると思われます。
 また、損失を計上して株価を引き下げるという対策の効果が薄まります。
 今後は対策の方法が変化してくると思いますので、我々税理士も新たに株価引き下げ対策を考えないといけないですね。

2017年3月28日 國村 年

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事務所通信2017年2月

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2017年2月号『贈与があった場合には?』

 所得税等の確定申告の相談と申告書の受付期間は2月16日から3月15日なのはご存知の方が多いかと思いますが、贈与税についてはご存知ない方も結構多いのではないでしょうか?
 そこで、今回は、『贈与があった場合には?』について書きたいと思います。

1.贈与税の申告をする必要がある人
 平成28年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産につき、以下のに掲げるケースに応じ贈与税の申告をしなければなりません。

  • 暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が110万円を超えるとき
  • 相続時精算課税を適用するとき

2.暦年課税とは?
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円を控除した残額について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、税率を乗じて贈与税額を計算します。

3.相続時精算課税とは?
 特定の贈与者から贈与を受けた財産について相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続または遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
 相続時精算課税は、原則として、以下の要件を満たす人に限られます。

  • 贈与者が、贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母や祖父母など)であること
  • 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫であること

 申告に際しては、以下の点に留意してください。

  • この方式は、贈与者ごとに選択することができます
  • この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません

4.贈与税の申告の相談及び申告書の受付
 平成28年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成29年2月1日(水)から3月15日(水)までです。
 申告書の提出方法は、①e-Tax(電子申告)、②郵便または信書便による送付、③所轄税務署へ持参のいずれかになります。

5.最後に
 既に贈与税の申告書の受付が開始されて1か月近く経ち、残りも半月ほどになりましたので、早めに申告しましょう。
 あと、贈与は、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、受贈者がそれを受諾することによって初めてその効力を生じますので、贈与したつもりにならないようにご注意くださいね。

2017年2月27日 國村 年

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事務所通信2017年1月

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2017年1月号『eLTAXがつながらない!』

 1月末が期限のものとして、法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、固定資産税の申告などがあるため、1月は税理士として忙しい1か月です。
 この中で給与支払報告書の提出、固定資産税の申告はeLTAXを用いて行うことができますが、つながりにくい状況になっているのです。
 そこで、今回は、『eLTAXがつながらない!』』について書きたいと思います。

1.eLTAXとは?
 eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 以前は、地方税の申告・申請・納税などの手続きは、それぞれの地方公共団体で行う必要がありましたが、地方公共団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続きできるようになったのです。
 なお、eLTAXは、地方公共団体で組織する「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しています。

2.eLTAXで利用可能な手続き
 すでに電子化されている申告手続きと関連性の高い申請・届出手続き、納付手続きをeLTAXから行えます。
 例えば、県や市への法人設立・設置届、法人県民税や法人市民税の申告、固定資産税の申告、給与支払報告、事業所税の申告などがeLTAXで行えます。

3.eLTAXの特徴
 eLTAXの特徴として、以下のようなものがあります。
 もちろん、eLTAXは、地方税に関する個人情報を取り扱うため、高い安全性と信頼性を確保し、利用者が安心して利用できるセキュリティ対策を行っています。

 ①    サービスは無料 
 ②    手続きは自宅やオフィスから可能 
 ③    受付窓口の一元化 
 ④    申告書等の作成をサポート 

4.1月末が期限のもの
 給与支払報告書の提出、固定資産税の申告は、法人・個人を問わず、1月末が期限となっています。
 それゆえ、1月の終わりごろは、アクセスが集中することが当然に予想されます。
 また、地方公共団体も、eLTAXを用いることを推奨しています。

5.eLTAXがつながらない
 僕自身、税務用のソフトを通じて、給与支払報告書の提出、固定資産税の申告を行っていますが、送信やメッセージのダウンロードにおいて、eLTAXが利用できない旨のメッセージが頻繁に出ました。
 昼間に何度もeLTAXのホームページを見ましたが何も書かれておらず、ヘルプデスクに電話をしてもつながりませんでした。
 夜には、ホームページに、『1月27日にeLTAXがつながりにくい状況となっておりましたが、原因はアクセスが集中したためです。大変ご迷惑をおかけいたしました。』と書かれていました。

6.最後に
 eLTAXを利用することが便利なのは利用者として間違いないと思いますが、利用を推奨するのであれば、アクセスの集中も想定し、つながりにくい状況にならないようにして欲しいですね。

2017年1月31日 國村 年

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事務所通信2016年12月

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2016年12月号『平成27年からの相続税の増税でどれだけ相続税がかかる方が増えたのか?』

 平成27年1月1日から相続税が増税になりましたが、それまでは、相続税がかかる方は亡くなられた方の4%強でしたが、先日、平成27年分の相続税の申告状況が国税局から公表されました。
 そこで、今回は、『平成27年からの相続税の増税でどれだけ相続税がかかる方が増えたのか?』について書きたいと思います。

1.平成27年からの相続税の主な改正
①基礎控除額の引き下げ
 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が、4割減の3,000万円+600万円×法定相続人の数となりました。
②税率構造の改正
 6区分最高税率50%が、8区分最高税率55%となりました。
③小規模宅地等の特例の拡大
 居住用の宅地等(特定居住用宅地等、限額割合80%)の限度面積が、240㎡から330㎡に拡大されました。
 また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が、400㎡までから730㎡までに拡大されました。
 ただし、貸付事業用宅地等についての特例の適用を受けない場合に限ります。

2.被相続人数等
 平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(平成26年約5万6千人)で、課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっており、平成26年より3.6ポイント増加しました。

3.課税価格
 課税価格の合計は14兆5,554億円(平成26年11兆4,766億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,126万円(平成26年2億407万円)となっています。

4.税額
 税額の合計は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で、被相続人1人当たりでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。

5.相続財産の金額の構成比
 相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成26年41.5%)、現金・預貯金等30.7%(平成26年26.6%)、有価証券14.9%(平成26年15.3%)の順となっています。

6.四国の状況
 高松国税局(エリアは四国4県)も、同様のデータを公表しています。
 平成27 年中に亡くなられた方(被相続人数)は49,045人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は3,024人で、課税割合は6.2%となっており、平成26年より3.1 ポイント増加し、約2倍、課税価格の合計は3,619億2,300万円で、被相続人1人当たりでは1億1,968万円、税額の合計は330億5,400万円で、被相続人1人当たりでは1,093 万円、相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等34.5%、土地30.9%、有価証券14.8%の順となり、初めて現金・預貯金等が土地を上回りました。

7.最後に
 改正前から、相続税がかかる方が1.5倍から2倍くらいになると言われていましたが、そのとおりの結果となりました。
 現金・預貯金等の割合も高くなっていますので、早めに対策をしましょうね。

2016年12月22日 國村 年

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2016年11月号『祝45周年有限責任監査法人トーマツ高松事務所』

 先日、JRクレメントホテル高松で開催された、古巣である有限責任監査法人トーマツ高松事務所の『設立45周年を祝う会』に参加してきました。
 そこで、今回は、『祝45周年有限責任監査法人トーマツ高松事務所』について書きたいと思います。

1.等松・青木監査法人高松事務所の開設
 現在は、有限責任監査法人トーマツ高松事務所となっていますが、開設当初は、『等松・青木監査法人高松事務所』、監査法人のトップは『等松農夫蔵』氏でした。
 香川県の左光公認会計士、愛媛県の松井公認会計士、徳島県の竜越公認会計士によって、昭和46年5月1日(土曜日)に、全国のトーマツで7番目に開設されました。
 当初の事務所は、左光公認会計士のビルの3階にあったようです。
 ちなみに、監査法人等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部事務所→等松・青木監査法人→サンワ・等松青木監査法人→監査法人トーマツ→有限責任監査法人トーマツと法人名は変わっています。

2.私と有限責任監査法人トーマツ
 私は、平成8年10月から平成19年7月まで、監査法人トーマツ高松事務所に在籍していました。
 在籍中は、香川県の上場企業を中心とした会計監査、財務調査、IPO支援業務などを経験させていただきました。
 入所当時は、事務所は千代田生命ビル(現在の高松センタービル)にありましたが、数年後に、現在の高松フコク生命ビルに移転しました。
 先月、私が会計士業界(監査法人トーマツ高松事務所)に入って丸20年を迎えましたが、そのうち、約11年を監査法人トーマツ高松事務所で過ごしています。
 現在、公認会計士としての仕事も税理士としての仕事もしていますが、ベースは監査法人トーマツ高松事務所時代に培われた知識に基づいていると考えています。
 それゆえ、監査法人トーマツ高松事務所に在籍できたことはとても嬉しく思いますし、非常に感謝しています。
 また、有限責任監査法人トーマツのOBということに、すごく誇りを感じています。

3.祝45周年
 有限責任監査法人トーマツ高松事務所は、昭和46年5月1日(土曜日)に、全国のトーマツで7番目に開設され、今年で45周年を迎えましたが、私はちょうど4週間後の昭和46年5月29日(土曜日)に生まれております。
 それゆえ、非常に縁を感じていますし、ともに歩んでいると思っていますので(笑)、45周年は非常に嬉しく思いますね。

4.最後に
 先日の有限責任監査法人トーマツ高松事務所の『設立45周年を祝う会』にも参加していたK氏が、数日前に亡くなりました。
 同じ時期にトーマツで働いていたわけではありませんが、事務所も近いこともあり、色々と会計や税務の相談をしたり、仕事を手伝ってもらっていました。
 亡くなる2日前も昼ご飯を食べましたし、前日の夕方も電話で話したので、亡くなったと連絡があった時は、言葉にならないほどショックでした。
 心よりご冥福をお祈りいたします。
 彼の分まで精進していきたいと思います。

2016年11月28日 國村 年

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2016年10月号『瀬戸内国際芸術祭』

 2010年に『瀬戸内国際芸術祭』が初めて開催され、予想以上の来場者があり、以後、3年ごとに開催されており、2016年は、第3回の開催となっています。
 そこで、今回は、『瀬戸内国際芸術祭』について書きたいと思います。

1.瀬戸内国際芸術祭とは?
 古来より交通の大動脈として重要な役割を果たしてきた瀬戸内海ですが、行き交う船は島々に立ち寄り、常に新しい文化や様式を伝えてきました。
 それらは、個々の島々の固有の文化とつながり、育まれ、美しい景観とともに伝統的な風習として今に残されています。
 今、世界のグローバル化・効率化・均質化の流れの中で、島々の人口は減少し、高齢化が進み、地域の活力の低下によって、島の固有性は失われつつあります。
 そこで、美しい自然と人間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の 『希望の海』 となることを目指し、『瀬戸内国際芸術祭』が開催されています。

2.瀬戸内国際芸術祭2016
 瀬戸内国際芸術祭の会期は、以下のとおりです(合計108日間)。

 春   3/20(日、祝)~4/17(日)    29日間 
 夏   7/18(月、祝)~9/4(日)   49日間 
 秋   10/8(土)~11/6(日)   30日間 

 また、開催地は、以下のとおりです。

 直島/豊島/女木島/男木島/小豆島/大島/犬島/沙弥島(春のみ)/本島(秋のみ) 
 /高見島(秋のみ)/粟島(秋のみ)/伊吹島(秋のみ)/高松港・宇野港周辺 

3.瀬戸内国際芸術祭との出会い
 第1回目の開催時には、僕自身は東京に住んでいたのですが、知り合いに紹介され、前売り券を東京のコンビニで購入し、夏休みに5日間帰省した時に、うち4日間行きました(豊島、直島、男木島、女木島)。
 その当時は、有名な雑誌やNHKでも取り上げられていて、香川県人としてとても嬉しかったことを鮮明に覚えています。
 実際に島に行ってみると、県外から来ている方が多く、都会に住んでいる方には、瀬戸内の島は新鮮でゆっくりと過ごしたいと思える場所なんだなと驚き、香川県って素晴らしいところなんだと改めて認識し、香川県人で良かったと思ったものです。
 ちなみに、東京には直島に行ったことがある方、行きたいと思っている方はたくさんいます。

4.最後に
 第2回の時は、長男が小さかったこともあり、行けなかったのですが、今年は6年ぶりに島に行っています。
 ビジネスマンとしては、地域活性化を含め、色々と考えさせられ、楽しいですね。
 夏会期は直島と男木島、秋会期は伊吹島、粟島、高見島に行きました。
 男木島は第1回目に行ったときに好きになって、その後も瀬戸内国際芸術祭の開催時期以外にも何度か行っているのですが、伊吹島、粟島、高見島は、香川県人ながら今回初めて足を踏み入れました。
 秋会期に行った中では、高見島の雰囲気がすごく気に入りました。
 残り1週間ですが、来週は、これまた初めての本島に行きたいと思っています。
 現代アートは好みが分かれますが、ご興味のある方は、ぜひ行ってみてくださいね。

2016年10月31日 國村 年

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2016年9月号『Mastery for Service』

 関西学院大学経済学部を1995年(平成7年)に卒業した私は、先日、毎年9月に開催されている『関西学院同窓会香川支部総会』に参加してきました。
 2次会で、関西学院大学の副学長と同席させていただき、関西学院のスクール・モットーである『Mastery for Service』の話しになりました。
 そこで、今回は、『Mastery for Service』について書きたいと思います。

1.Mastery for Serviceとは?
 関西学院のスクール・モットーである『Mastery for Service』は、『奉仕のための練達』と訳されています。
 第4代院長であるC.J.Lベーツさんは、1910年に関西学院に赴任し、2年後に新設の高等学部長となり、1920年に関西学院第4代院長に就任されましたが、高等学部長の時に提唱した『Mastery for Service』が、院長就任とともに、学院全体のスクール・モットーとなったようです。
 日本語訳はしっくりきませんが、英語は何となく分かりますね。
 『Mastery for Service』は、『奉仕のための練達』と訳されていますが、ここでの『奉仕』とは、私達が今生きている社会に対して向けられたものであり、『練達』とはそれらに対して貢献できる力を自ら鍛えることを意味します。
 この言葉は、こういった行為の大切さを最も適切に表現していると言えるでしょう。
 一言で言えば、『人々に奉仕できる、社会に役立つ知識と人間性を、自らの主体性を持って磨き上げよ!』ということなのです。

2.Boys, be ambitious!
 スクール・モットーではありませんが、有名な言葉に、現在の北海道大学の初代教頭だったW.S.クラークさんの『Boys, be ambitious!』という言葉があります。
 個人的には、『Mastery for Service』がNo.1のスクール・モット―だと思っていますが、北海道大学との何らかの提携などを考えているようです。

3.モット―
 スクール・モット―は学校の方向性を示すものゆえ、非常に重要なものです。
 この点、企業におけるモットーも同様に重要だと言えるでしょう。
 ザ・リッツ・カールトンの『紳士淑女をおもてなしする私たちもまた紳士淑女です。』は素晴らしいモットーだと思いますね。
 余談になりますが、800校弱ある日本の大学の中で、ホームページへのアクセス数は我が関西学院が圧倒的1位だそうが、これもスクール・モットーがもたらす愛校心の表れだと個人的には思っています(笑)。

4.最後に
 私自身、頭の隅には常に『Mastery for Service』というモットーが浮かんでいます。
 一生かけて『Mastery for Service』を少しずつ実現していくことになると思いますが、『Mastery for Service』というモットーを常に忘れないようにしたいですね。
 関西学院の取組みに賛同しかねるところも正直ありますが、関西学院に少しでも恩返しができればいいなぁと思っています。
 自分の子供も入学させたいですし、自らの取組みで、関西学院の知名度が少しでも上がり、世間の評価を高めたり、お子さんを関西学院に入学させたいなぁと思う方が出てくるよう仕事をしていきたいですね。

2016年9月29日 國村 年

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事務所通信2016年8月

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2016年8月号『四国八十八ヶ所霊場巡礼』

 2016年4月から6月まで、『四国八十八ヶ所霊場巡礼』に行ってきました。
 そして、2016年8月19日に、『高野山奥の院』にも行ってきました。
 そこで、今回は、『四国八十八ヶ所霊場巡礼』について書きたいと思います。

1.四国八十八ヶ所巡礼とは?
 今から約1200年前に、弘法大師(空海)が人々に災難を除くために開いた霊場が四国八十八ヶ所霊場です。
 後に、弘法大師の弟子が弘法大師の足跡を遍歴したのが霊場巡礼の始まりと伝えられています。
 人間には88の煩悩があり、四国霊場を八十八ヶ所巡ることによって煩悩が消え、願いがかなうといわれています。
 八十八ヶ所霊場を結ぶ道を遍路道といい、阿波国(徳島県)は発心の道場(1番~23番)、土佐国(高知県)は修行の道場(24番~39番)、伊予国(愛媛県)は菩提の道場(40番~65番)、讃岐国(香川県)は涅槃(ねはん)の道場(66番~88番)と呼ばれています。
 八十八ヶ所すべてを巡ると「結願」(けちがん)となります。
 その後、高野山(奥の院)を参拝して「満願成就」となるため、高野山(奥の院)へ参拝するのが一般的のようです。

2.順打ちと逆打ち
 四国八十八ヶ所霊場巡礼はどこからスタートしてもよいですが、1番札所から番号順に巡る『順打ち』が一般的です。
 一方、88番札所から巡礼することを『逆打ち』といい、『うるう年』に『逆打ち』をすると、『順打ち』3回分のご利益があるなどいわれています。
 特に、2016年は『丙申(ひのえさる)』で、60年に一度のご利益がある年だといわれています。
 僕自身も、香川県に住んでいるため巡りやすかったという面はありますが、『逆打ち』をしました。

3.世界遺産登録に向けた新たな提案
 四国4県と関係58市町村は、2016年8月8日に、『四国八十八箇所霊場と遍路道』についての新たな提案書を文化庁へ提出しました。
 僕は生まれも育ちも香川県なので、個人的には世界遺産に登録されれば嬉しいなぁと思っています。
 一方で、遍路道を保存するということも非常に大事なことですが、今回の巡礼で、車が対向できないような道路もたくさんあり、世界遺産に登録された場合に車での巡礼者が大幅に増加することを考えると、道路の整備や宿泊場所・飲食店の確保も必要なのではないかと思います。

4.最後に
 今回、『四国八十八ヶ所霊場巡礼』をして、きちんと手入れなどされていて経営的基盤がしっかりしていそうなところと、そうではないところの差が目に付きました。
 やはり、お寺も経営が上手なところとそうではないところが明白ですね。
 高知県では立体駐車場のような『津波避難タワー』が目に付き、同じ四国でも災害への対策が大きく違うことをまじまじと感じました。
 高野山(奥の院)は、外国人の方が約3割という感じで、日本って素晴らしいなと思いました。
 早く世界遺産に登録されて欲しいですね。

2016年8月29日 國村 年

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事務所通信2016年7月

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2016年7月号『認定農業者とは?』

 意欲のある農業者が本格的な農業経営者へと成長し、更なる経営発展を図ることができるよう、国も、法人化等の推進、経営の質の向上を支援しています。
 目標としては、今後10年間で法人経営体数を50,000法人としています。
 この中で、認定農業者は、様々な支援が受けられます。
 そこで、今回は、『認定農業者とは?』について書きたいと思います。

1.認定農業者制度とは?
 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想(以下、「市町基本構想」という。)を策定し、 この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
 認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策が実施されています。

2.制度制定の経緯
 平成4年の新政策(「新しい食料・農業・農村政策の方向」)において、他産業並の年間労働時間と生涯所得を実現する「効率的・安定的な経営体」が生産の大宗を担うような農業構造を確立することを農業政策の目標として提示しました。
 認定農業者制度は、このような農業構造を実現するため、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、旧農用地利用増進法の農業経営規模拡大計画の認定制度を拡充し、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町村の基本構想に照らして、市町村が認定する制度として創設されたものです。

3.認定基準
 市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は、以下のとおりです。

 1   計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。 
 2   計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 
 3   計画の達成される見込みが確実であること。 

4.認定の手続き
 認定を受けようとする農業者は、市町村に以下のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

 1   経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積) 
 2   生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等) 
 3   経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等) 
 4   農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入等) など 

5.最後に
 農業経営改善計画は、自らが目指す経営目標であり、その計画の実現こそ、認定農業者にとって最大のメリットです。
 また、経営改善計画の実現に向けて関係機関・団体からの支援や、認定農業者同士がお互いに啓発し合いながら経営能力を高めることができます。
 それゆえ、認定農業者になれば、確実な農業経営の発展が期待できますね。

2016年7月28日 國村 年