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日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字!

日本経済新聞によると、日本政策金融公庫が3日発表した2024年4〜9月期決算は、最終損益が1,196億円の赤字(前年同期は69億円の黒字)でした。

信用保証協会から保険を引き受ける事業で、保険金の支払いに備えて積む保険契約準備金の戻し入れ額が減少したのです。

貸出先の業績悪化に伴う与信関係費用も増えました。

日本政策金融公庫は民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けています。

保険引受収益は戻し入れ額の減少に伴い、26%減の1,858億円となりました。

保険引受費用は保険金の支払い増加に伴い23%増の1,868億円でした。

与信関係費用は35%増の1,734億円で、条件変更や債務不履行が高水準となったことが響きました。

日銀の利上げに伴い金融機関の貸出金利は上昇傾向にあります。

取引先の中小企業からは「借入金利の上昇はボディーブローのように今後効いてくると思われ、なかなか大きな設備投資を行う気にはなれない」(土木建築業)といった声が出ていると紹介しました。

新型コロナウイルス関連融資に関する状況も公表しました。

2021年3月末までの貸付先約70万件のうち、2024年9月末時点で元金返済中が52.3%を占め、完済などは15.8%にとどまりました。

返済が厳しく条件を変更したのは7.2%と、2024年3月末の6.9%から高まりました。

日本政策金融公庫が、民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けているということは、初めて知りました。

コロナ融資の返済が始まり、返済できない事業者が増えていると思いますので、予想された結果だと思いますし、今後もしばらく赤字が続くのではないかと思います。

噂では、日本政策金融公庫も積極的に融資していると聞きますし、保証協会は保証付の短期融資(ころがしを想定)に舵を切ったとも聞きますし、今後どうなっていくのかウォッチしていきたいですね。

日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字となったことについて、あなたはどう思われましたか?


資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行!

日本経済新聞によると、資生堂が普通社債(SB)を約100億円発行するそうです。

発行は、約2年ぶりです。

利回りなどの条件決定は、2024年12月6日を予定しています。

起債するのは満期までの期間が5年の普通社債で、調達する資金は借入金の返済にあてます。

主幹事には、大和証券とみずほ証券を指名しました。

2025年2月に償還予定の社債の借り換えに充てます。

社債発行は2022年12月に200億円発行したESG(環境・社会・企業統治)債の一種「サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)」以来となります。

長期発行体格付けは、ムーディーズ・ジャパンから「A3」(シングルAマイナス相当)を取得しています。

ムーディーズ・ジャパンは、2024年9月には信用格付けの見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げています。

資生堂は、有利子負債が自己資本の何倍に当たるかを示す純負債資本倍率(ネットDEレシオ)が2024年9月末時点で0.18倍で、2023年12月末時点の0.06倍から上がっています。

資生堂は、2024年12月期の連結純利益(国際会計基準)は、前期比72%減の60億円を見込んでいます。

先日、増益としていた従来予想を一転減益に下方修正しました。

免税品向けや中国の化粧品販売が落ち込んでいます。

収益改善に向け、2024年から2025年にかけて日本での人員削減や中国での不採算店舗の閉鎖など400億円規模のコスト削減に取り組んでいます。

2024年11月29日には、新たな構造改革の発表を予定しています。

追加のコスト削減や中国戦略の見直し、欧米などの収益性向上に努めます。

資生堂は、驚くほど業績が悪化していますね。

それゆえ、社債発行して、借入金返済しないといけない状況に陥っているのでしょう。

ブランド力のある日本を代表する企業だと思いますので、ぜひとも構造改革を成功させて欲しいですね。

資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行することについて、あなたはどう思われましたか?


銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇!

神奈川新聞によると、コロナ禍から経済が再開し、神奈川県内で信用金庫が存在感を高めているようです。

相互扶助の協同組織として、営利法人である銀行と経営理念の違いが際立っています。

金利上昇下で資金調達の敷居が高まり始め、地域に根付いた「寄り添いやすさ」が中小企業の支持を集めています。

大手行が神奈川県東部に構えていた支店が統廃合され、地元企業は取引を打ち切りました。

乗り換え先が信用金庫です。

銀行はコスト削減で店舗縮小が時流です。

企業側は「身近に相談先があるのは心強い」ようです。

一方、信用金庫担当者は「銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇! の真価が試されている」と気負っています。

東京商工リサーチ横浜支店が2024年8月に発表した神奈川県内企業8万2千社の主力取引銀行(メインバンク)調査によると、21.9%を占めた横浜銀行が調査開始の2013年から12年連続で首位です。

金融機関は一様に融資先を拡大し、20位まで前年と変動はありませんが、注目はシェア率の高下です。

横浜銀行を含む地方銀行と主要行が軒並み低下する一方、神奈川県内に本店を置く8信用金庫のうち7信用金庫は小幅ながら上昇しました。

信用金庫勢トップで5位の横浜信用金庫は8%台に浮上しました。

2024年3月末の法人融資先は前年同期より484先増えました。

神名圭営業統括部長は「事業者支援こそ当金庫の強み。顔の見える営業活動が結実している」と手応え十分です。

2年前に東京都大田区と鎌倉市大船に新設した法人営業所が、新規先を掘り起こしています。

香川県でも、対応の変化により、あまり良い話を聞かない金融機関もありますが、他県でも同じような状況なんですね。

当然、金融機関もコスト削減などをしていかないと、将来生き残れないとは思いますが、我々会計事務所もそうですが、顧客の相談先としては上位に浮かぶ存在なので、手数料のことばかりを考えるのではなく、顧客のことを考えないとどんどん顧客は減っていくでしょうね。

銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇していることについて、あなたはどう思われましたか?


3メガバンクが手形・小切手の発行を終了へ!

日本経済新聞によると、3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形、小切手の発行を終了するそうです。

三井住友銀行は2025年9月に既存の当座預金口座を持つ顧客向けの手形・小切手帳の発行を取りやめ、他のメガバンクも終える予定です。

取引先の企業は電子決済や銀行振り込みへの移行が必要になり、明治期以来、根強く続いてきた紙を使った商慣習は転機を迎えます。

約束手形は企業間取引の代金決済方法の一つで、将来の代金支払いを約束する有価証券を指します。

受取人は指定された期日以降に金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金できます。

経済成長期には手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきましたが、近年は入金の遅さなど紙媒体に依存した決済の弊害が目立ってきていたのです。

三井住友銀行は、先日、2025年9月に既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行を終了する方針を公表しました。

既に新規の当座預金口座の開設者への発行は停止しており、2026年9月末を手形、小切手の決済期限としています。

2026年10月以降は手形、小切手を使った決済ができなくなります。

未使用の手形、小切手帳は希望者を対象に、買い戻しを実施します。

2025年10月から決済時の入金に1件660円の手数料を新たに設けて移行を促します。

三井住友銀行で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社にのぼります。

2023年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2,500万枚規模の取引がありました。

三菱UFJ銀行とみずほ銀行も近く手形、小切手の発行を終える日程を公表します。

発行済みの手形、小切手の扱いなどを詰めていますが、既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行終了は2025年度中にも実現する見通しです。

3メガバンクが足並みをそろえることで、地方銀行なども今後追随する可能性が高いでしょう。

手形の交換は信用金庫、信用組合などを含め1,000超の金融機関が参加しています。

3メガバンクは今後、手形や小切手を使ってきた企業に対して代替サービスへの移行を促します。

インターネットバンキングによる振り込みや、決めた期日に金融機関の間で代金を自動送金する「電子記録債権」など電子取引が中心となります。

電子記録債権は紙の手形のように第三者に譲渡したり、融資を受ける際の担保として利用したりできます。

紛失や盗難のリスクもないため、メガバンクは企業決済の効率性や安全性が高まるとみています。

電子記録債権の利用実績は2023年に約700万件と紙の手形・小切手に比べ少ないものの、利用件数は年率2割のペースで伸びています。

手形は期日まで代金の支払いが猶予されることから、企業の資金繰りの緩和に役立ってきました。

ただし、大企業を中心に決済の電子化が進み、近年は利用の減少傾向が目立っていました。

政府も2021年の成長戦略実行計画で、手形の利用廃止や電子化の促進を打ち出していました。

メガバンクが実際に手形や小切手の発行を終えることで、中小企業の金融取引でも紙から電子への移行が決定的になります。

ところが、企業間取引を電子化するには、買い手と売り手の双方が同時に対応する必要があります。

中小企業の資金繰りへの影響を抑えるには、下請けの代金を適切な条件で支払うなど大企業を頂点とするサプライチェーン(供給網)全体への働きかけも欠かせません。

海外ではシンガポールが2025年末までに企業間の小切手のやり取りを廃止する予定であるほか、米欧でも銀行振り込みや電子決済への移行が進んでいます。

世界的に電子決済への移行は不可逆的な流れで、手形や小切手の廃止がその流れを加速することになります。

▼約束手形

将来の支払いを約束する有価証券のこと。

支払期日を指定して手渡すことで買い手の企業にとって支払いまでの資金繰りに役立つほか、売り手にとっても手数料を支払って代金を先んじて受け取れる利点がありました。

明治時代の手形交換所以来の日本独特の商慣行で、経済成長期には企業の資金不足を補う役割を果たしました。

ただし、近年は銀行での振り込みなどの支払いが主流の欧米に比べ支払いまでの期間が長いといった弊害も目立ってきました。

「紙」でのやりとりが必要になるのも難点で、紛失などのリスクがあったのです。

デジタル化を進めたい政府の方針も背景に、全国銀行協会は手形や小切手の電子化に向けた対応を進めてきました。

支払期日を指定して支払う仕組みの代替として有力視されるのは電子記録債権と呼ぶ仕組みで、2008年施行の電子記録債権法で導入されました。

現金化や譲渡、担保としての利用などは従来の手形と同様に可能で、事務を効率化する利点は大きいとされます。

導入の広がりが課題となっており、紙の約束手形の廃止によって電子への移行が加速するかが焦点となるでしょう。

個人的には、手形・小切手の廃止には賛成です。

管理的な手間やコスト、盗難などのリスク、手形を発行しているからゆえ不渡りが生じることなどを考えると、廃止が望ましいでしょう。

廃止となると、でんさいにシフトすることになると思いますが、早く、でんさいが一般的になって欲しいと思います。

ただし、でんさいを資金化するときに相手先によっては資金化できないリスクは残ると思いますので、何らかの対策は必要になるかもしれませんね。

3メガバンクが手形・小切手の発行を終了することについて、あなたはどう思われましたか?


中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮へ!

YAHOO!ニュースによると、中小企業庁と公正取引委員会は、2024年11月から約束手形の支払い期日までの期間「手形サイト」を60日以内に短縮するよう各業界に要請しています。

長期の手形は、下請け企業の資金繰りを圧迫する要因となるため、手形サイト短縮で中小企業の経営改善につなげ、賃上げや設備投資を後押しする狙いです。

今後、60日を超える手形サイトは、行政指導の対象となります。

中小企業庁と公正取引委員会は、以前から手形サイトについて、繊維業では90日、その他の業種では120日を超える場合、下請法違反の可能性があると指導してきました。

両者が連名で、各産業の業界団体・金融機関・監督省庁等に対して出した要請の概要は、以下のとおりです。

①行政指導の対象
手形サイト等が60日を超える場合は「割引困難な手形」等にあたるとして行政指導の対象とする。

ファクタリング(事業者が保有する売掛債権などを、期日前に一定の手数料を差し引いて買い取るサービス)などの一括決済方式も含まれる。

②下請法対象外の取引
下請法対象外の取引においても手形サイト等を60日以内に短縮すること。

可能な限り現金での支払いを行う。

特に建設工事や大型機器の製造など、納期が長期にわたる取引における前払い比率や期中払い比率の向上を求めている。

③三者契約の徹底
一括決済方式の加入は下請事業者の自由意志によるものであること。

親事業者・下請事業者・金融機関の間の三者契約が必要であることが徹底されること。

④資金繰り支援
手形サイトの短縮に取り組む事業者に対しては、資金繰りの支援を丁寧に行い、事業者の状況に応じた柔軟な対応を行うこと。

手形サイトの期間短縮に対しては、サプライチェーン全体で資金繰りに及ぼす影響を考慮し、支援策を講じながら進めることが求められる。

事業承継にも当然関係しており、後継者は取引先の支払いサイト・回収サイトについて理解しておく必要がある。

場合によっては経営者の交替に合わせて支払いサイト・回収サイトの変更が必要になるケースも発生する可能性がある。

職業柄、手形をサイトなどを目にすることが多いですが、120日サイトって長すぎますよね。

例えば、月末締め、翌月末起算120日サイトだとすると、製品を売ったり、サービスを提供してから、現金化するまで、150日~180日、つまり、5か月から6か月かかるわけですから。

ある意味、短縮は当然のような気はしますが、行政指導をきちんとして、中小企業が資金繰りに困ることのないようにしてほしいですね。

中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮されることについて、あなたはどう思われましたか?


企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備!

日本経済新聞によると、企業の技術力や成長性といった事業価値を担保に融資できるようになる新法が成立し、メガバンクが活用を探ろうと準備を進めているようです。

不動産、生産設備を持たないスタートアップや、後継者難で事業譲渡を検討する中小企業が資金調達しやすくなりますが、事業の成長性を見極める銀行の目利き力が重要になってきます。

先日成立した「事業性融資推進法」は、担保の登記システム更改などを経て2年半以内に施行されます。

最大のポイントは、企業の持つ事業価値全体に担保権を設定できる「企業価値担保権」を新設したことです。

一般的に銀行が企業に融資する場合、返済されないリスクに備えて担保や保証をとります。

経営者個人の資産が対象の経営者保証を利用したり、企業が持つ不動産を担保にしたりすることが多くなっています。

在庫や売掛債権など「動産担保」と呼ぶものもあります。

これらは企業が傾いたときに企業活動に欠かせないオフィスや生産設備を失いかねず、企業再生の足を引っ張る要因になっていました。

スタートアップなど新興企業は担保として差し出せる手持ちの資産が少なく、融資を受けにくい課題がありました。

企業価値を担保にできるようになれば、資産を持たなくても成長が見込める事業モデルなどに融資しやすくなるのです。

ただし、担保は本来、融資先企業が立ちゆかなくなった際に債権を保全するためのものです。

企業の業績と直接連動しない不動産や経営者自身の財産であれば、価値が大きく目減りしないのです。

一方、企業価値は事業環境が悪くなれば減少、消失するリスクがあります。

そのため債権者である銀行が、中小企業などに日頃から目を配り、事業が傾き始めたら早期に経営支援や再建に取り組む意識が高まりやすくなります。

金融庁の有識者会議の委員を務めた長島・大野・常松法律事務所の井上聡弁護士は、「銀行など担保権者も融資先を支えようとするインセンティブが生まれるという点で画期的だ」と評価しています。

みずほフィナンシャルグループは、部門ごとにどのような活用が可能かアイデア会議を開きました。

受託者が担保権の管理や保全を行う担保権信託など、類似の手法をみずほ信託銀行が手がけています。

三井住友銀行は外部講師を招き、行内で勉強会を開催しました。

実務上の論点を洗い出すなど、準備を進めます。

導入には目利き力を高められるかという課題もあります。

「うちの行員が対応できるか未知数だ。まずはメガの動きをウオッチする」と、ある地方銀行の頭取はこう話しています。

地銀の多くが融資する際に使うのは、企業の貸借対照表や損益計算書、調査会社の評価を機械処理にかけ、評点を出して債務者区分する方法です。

企業価値担保権が導入されれば、企業のノウハウや技術力、将来性など財務諸表に表れない価値を行員が評価する必要があります。

特に、将来キャッシュフローの現在価値をはかるディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)がよく使われますが、地銀などになじみは薄いです。

「営業の現場が案件を取ってきても審査部門が対応できるのかが心配だ」(金融庁)との声も漏れているようです。

金融庁は、担保や保証に依存せず事業そのものの成長性を見極めて貸し付ける「事業性融資」を金融機関に促してきました。

初めて文言として登場したのは2014年で、今からちょうど10年前のことです。

事業者との綿密な関係性によって得た情報をもとに貸し出す、リレーションシップバンキング(リレバン)の一環として推奨してきました。

地銀もこの動きに呼応して決算説明資料などで「事業性融資」という項目を導入しましたが、実態は「ほとんどが担保融資や保証協会付き融資だ」と金融庁幹部は明かしています。

新法の制定過程で、金融庁は、定期的に地銀や信金の幹部に企業価値担保権のコンセプトや活用策についてレクチャーを重ねてきました。

金融機関、事業者それぞれに対応する支援機関を民間に設け、助成金などで支援することも視野に入れているようです。

綿密な制度設計と銀行の本気度が試されます。

企業価値を担保にした融資はできるのでしょうか?

事業性融資もほとんどできていないでしょうから。

個人的には、バリュエーション業務(株価算定業務)をやっているので、いわゆるDCF法を使って計算を行うことがあるのですが、説明しても分かる方は少ないですし、恣意性の入る余地が多分にありますので、地銀や信金は経験がないとなかなか厳しいでしょうね。

企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備していることについて、あなたはどう思われましたか?


商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始!

共同通信によると、財務省は、先日、中小企業への融資を担う政府系金融機関の商工中金を2025年4月にも民営化する見通しだと発表しました。

政府が保有する約46.5%の商工中金株を売却するための一般競争入札を2024年7月に開始し、2025年3月末までに売却手続きを終える予定です。

株式の売却先は中小企業のほか、中小企業関連の組合や団体に制限します。

財務省は売却額の見通しを明らかにしていませんが、証券会社の店頭扱いによる売買価格から単純計算すると、1,700億円を超える可能性があります。

商工中金を巡っては、民営化に向けた改正商工中金法が2023年6月に成立し、政府が保有する全株式について、2年以内に売却するよう定めています。

個人的には、民間の金融機関と同じレベルで競争させるべきだと思っていますので、商工中金の民営化はよいことだと思います。

そのうえで、金融機関は多すぎると思いますので、(金利ではなく)サービス等で競って、淘汰されたり、統合したりしていけばよいと考えています。

商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始することについて、あなたはどう思われましたか?


保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始!

法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等が創設され、2024年3月15日から取扱いを開始されました。

2022年12月23日、経済産業省は金融庁・財務省とも連携の下、①スタートアップ・創業、②民間金融機関による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンス、の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定しました。

同プログラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。

こうした背景等を踏まえて、中小企業の4割が利用している信用保証制度において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ中小企業の事業の発展を後押しするため、以下の3つの制度を創設し、2024年3月15日から保証申込の受付を開始しました。

なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。

1.事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の創設について
信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。

本制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。

●事業者選択型経営者保証非提供制度の概要●
<要件>
次の要件のいずれにも該当すること(*)
① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等(*1)を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
② 直近の決算において代表者(*2)への貸付金等(*3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
③ 直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤ 中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

<保証料率>
上記の③の要件の両方を満たす場合
→信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
上記の③の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
→信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
<保証人>
不要

<対象となる保証>
無担保保険(限度額8,000万円)に係る保証など。
<その他>
原則として、本制度を適用する個別の保証制度等の取扱いに準じる。
(*1) 原則、決算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。
(*2) 「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。
(*3) 「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。
(*4) 経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いが可能。

2.事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)について
前記1.の横断的制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間(2027年3月末まで)の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度を創設します。
●事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の概要●
<要件>
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の要件と同じ。
<保証限度額>
8,000万円
セーフティネット保証(4号・5号)の場合は、別枠で8,000万円
<保証期間>
(1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
<保証料率>
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の保証料率と同じ。
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の補助率に相当する額を国が補助します。
・2024年3月15日~2025年3月31日の保証申込分
補助率 0.15%
・2025年4月1日~2026年3月31日の保証申込分
補助率 0.10%
・2026年4月1日~2027年3月31日保証申込分
補助率 0.05%
<保証人>
不要
<取扱期間>
2027年3月31日まで
3.プロパー融資借換特別保証制度について
経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(*)(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設します。
(*) 信用保証協会の保証を付さない融資のこと

●プロパー融資借換特別保証制度の概要●
<要件>
以下の全ての要件を充足する法人
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率(*1)が15倍以内であること
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 申込日(*2)において返済緩和している借入金がないこと

(*1) EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(*2) 危機関連保証又はSN保証4号(新型コロナ)の指定期間内の場合は、指定期間の始期の前日でも差し支えない。

<対象資金>
借換資金(プロパー融資のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換えに限る。)
<保証限度額>
保証限度額:2億8,000万円(組合等4億8,000万円)
申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内。
<保証期間>
(1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
<保証料率>
0.45%~1.90%
<保証人>
不要
<取扱期間>
2027年3月31日まで
<その他>
申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
(2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと

<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、青木、古川
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861

経営者保証を外す動きがどんどん加速していますね。

金融機関のスタンスは濃淡あると思いますが、思ったよりは簡単に外せるのではないかと思います。

我々公認会計士・税理士・社外CFOも腕の見せ所ですね。

保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始したことについて、あなたはどう思われましたか?


紙の手形・小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論!

日本経済新聞によると、三井住友銀行やみずほ銀行が紙の約束手形、小切手のサービスを相次ぎ廃止するようです。

政府は2026年をめどに紙の手形・小切手の電子化を目指していますが、削減幅は2026年度の全廃に向けた全国銀行協会の当初計画の7割にとどまっています。

大手銀行が背中を押すことで、中小企業の業務負担を改善し生産性改善につなげる狙いがあるようです。

約束手形とは商取引における代金決済方法の一つで、将来の一定期日に代金を支払うことを約束した有価証券を指します。

受取人は指定された期日になったら金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金することができます。

手形による取引は、明治時代の手形交換所以来の商慣行です。

取引先への支払いが猶予されることから経済成長期には、手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきました。

ただし、近年は入金の遅さなどの弊害が目立ってきました。

三井住友銀行が廃止するのは明細の一覧化のほか、「連続手形」と呼ぶ手形の用紙を1,000枚以上ひとまとめにして印刷したり、用紙に事前に支払い元の社名を印字しておいたりするサービスです。

廃止対象のサービスを利用する企業数は1,000社を超える規模になります。

みずほ銀行は企業がみずほ銀行に持ち込んだ取り立て手形の持ち込み日別、期日別の明細や入金予定を一覧にするサービスを2025年12月に廃止します。

三菱UFJ銀行もサービスの縮小を検討する方針です。

紙の約束手形、小切手を利用する企業にとっては手形の管理を自前でこなさなければならないなど利便性の低下につながります。

大手銀行が相次ぎ紙の手形サービスを縮小する背景には、2017年の未来投資会議で掲げた約束手形や小切手の電子化を目指す政府方針があります。

2021年の成長戦略実行計画でも5年後の手形の廃止や、小切手の全面的な電子化を目指す方針を盛りこみました。

全国銀行協会は2026年度末までに手形、小切手の交換枚数をゼロにする自主行動計画を定めました。

新規発行についてはすでに停止している銀行が多いようです。

三井住友銀行は2023年10月以降の新規の当座預金口座の開設者を対象に手形・小切手の発行を停止したほか、2027年4月以降を期日や振出日とする手形や小切手の取り立て受け付けを2023年末で止めました。

三菱UFJ銀行、みずほ銀行の両行も2023年9月に追随する方針を明かしました。

ただし、手形、小切手の利用縮小ペースは落ちてきています。

手形や小切手の電子化には支払い元、支払先が一体となった移行が必要となり、中小企業への周知は十分とはいえません。

手形や小切手での支払いの決済費用が値上げされても、なお他の決済手段に比べて高いと言い切れない事情もあります。

三井住友銀行は既存の当座預金の顧客向けに新規の発行に応じてきた手形・小切手の停止の議論を始める方針です。

三井住友銀行の手形・小切手類の利用件数は年数百万枚規模にのぼり、新規顧客向けに設けた当座預金の規定と従来の規定を統合することを検討しています。

三菱UFJ銀行とみずほ銀行も検討を進める意向を示しています。

政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改め、商品を納入し手形を発行してから決済までの期限を原則120日から60日以内に短縮する方針です。

電子化の恩恵を念頭に企業間決済の迅速化を後押しする狙いがあります。

大手銀行の新規顧客を対象にした手形、小切手の発行停止を受け、りそな銀行も2024年1月から新規顧客の発行停止に踏み切りました。

地方銀行でも群馬銀行や常陽銀行が当座預金口座の新規開設停止に踏み切るなど各行の動きが加速しています。

紙の手形がなくなっても、電子化された手形は残ります。

電子化された手形は電子記録債権と呼ばれ、全国銀行協会がやりとりを仲介する「でんさいネット」があります。

全国銀行協会は手形・小切手の電子化で年400億円近くのコスト削減効果があるとみています。

アメリカもかつては小切手主体でしたが、中小企業にも銀行振込やクレジットカードが浸透し始めているほか、中国でも手形の半分は電子化されているとされます。

労働力不足に悩む日本の中小企業にとって紙の手形の廃止は業務のデジタル化へ向けた好機になりそうです。

紙の手形や小切手は盗難や紛失のリスクもありますし、管理コストもかかりますので、早く電子化が当たり前になって欲しいですね。

紙の手形・小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論していることについて、あなたはどう思われましたか?


世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さ!

Business Journalによると、アメリカのゴールドマン・サックス・グループ(GS)が日本での銀行業務から撤退するようです。

GSは2021年に日本で銀行免許を取得し、2023年4月からゴールドマン・サックス・バンクUSA東京支店を通じて主にトランザクション・バンキング業務を提供していましたが、すでに新規取引の受付を終了しています。

「世界最強の金融グループ」と呼ばれるGSは、なぜ開始から1年もたたないうちに日本での銀行業務からの撤退に追い込まれたのでしょうか?

GSは日本では、主にゴールドマン・サックス証券とゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを通じて、投資銀行事業や資産運用事業を展開しました。

国内外の株式やデリバティブ、債券・為替商品をはじめとする投資関連サービス、M&Aアドバイザリー業務、社債発行をはじめとする企業の資金調達引受業務、自己勘定投資・運用などを行っています。

なかでもM&Aアドバイザリー業務では2023年まで7年連続で世界シェア1位であり、「世界最強」と呼ばれるゆえんともなっています。

「GSの強みはM&A業務などを通じて培った世界中の大企業との取引関係にあります。

M&Aや投資、提携などあらゆる面で顧客企業に有望な相手を見つけて引き合わせる力を持っているのです。

また、世界中に拠点を持ち、あらゆる金融サービスを手掛けているため、日本の銀行や証券会社と比較して圧倒的に幅の広い内容の提案を顧客企業に行うことができます。

商品開発からトレーディング、アナリスト、資産運用、営業まで多岐にわたる領域に高度なスキルの人材を揃え、さらに全部門がグローバルな規模で密に連携して日々の業務を展開しているのもGSの強力な武器」(外資系証券会社関係者)

GSは「投資銀行」とカテゴライズされることが多いですが、日本のメガバンクや地方銀行が手掛ける個人向け預金口座の運用や企業融資業務、決済業務など、日本で一般的に「銀行業務」と呼ばれるものは行っていませんでした。

2021年には日本で銀行免許を取得し、2023年からトランザクション・バンキング業務を始めるとして銀行業務に参入しました。

トランザクション・バンキング業務とは、口座管理、資金管理、送金、支払いなどを企業などから受託するものです。

GSはグローバルでシステムを構築しており、企業は24時間365日、世界160カ国、120の通貨での送金や資金管理などが可能となります。

「銀行業務から撤退といっても、GSは個人からの預金集めや企業融資をやっていたわけではなく、国内外への送金、資金管理を企業から受託しようとしていた。

ただし、日本の大手企業はこのあたりの業務はすでにメインバンクの大手銀行などに任せており、今さら外資系に乗り換える理由は少ない。

一方のGSもそれほどこの新事業に力を入れていた様子はうかがえず、『試しに少しやってみたものの芽が出なそうだ』ということで早々に撤退したということでは」(外資系証券会社関係者)

メガバンク関係者は言っています。
「GSは法人向けの投資銀行業務やトレーディングは強いが、この分野はそのときどきの市況に左右されて業績に波が生じる。一方、競合のモルガン・スタンレーが強い富裕層向けの資産管理業務は業績の振り幅が小さく安定的に利益を生むとされる。そのためGSも近年では資金管理の分野を強めようとしており、欧米では一定の成果が出ているようだ」

GSは2019年にアメリカのユナイテッド・キャピタル・ファイナンシャル・パートナーズの買収を発表し、個人富裕層向け資産管理事業に力を入れていましたが、当初見込んでいた成果を出せずに2023年に同事業を売却しています。

「日本に限っていえば、企業とメインバンクの関係は強固であり、それまでメインバンクにお願いしていた業務を簡単に『こっちのほうが便利なので外資に切り替えますね』とはならないし、事業会社にとって送金や決済は本業ではなく事務処理の一部なので、従来通りメインバンクに丸投げしたほうがラクという面もあるだろう。

こうした日本の特殊事情もGSの新規参入をはばんだのかもしれない」(メガバンク関係者)

世界的に強い企業でも、日本の商慣習などに勝てないということなんでしょうね。

日本でも、金融機関が多すぎると言われて久しいので、あまりおいしい業務ではないように思いますが。

一方、資産管理業務は、個人的には、ニーズはそれなりにあるのではないかと思っています。

世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さについて、あなたはどう思われましたか?


トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」!

2024年03月12日(火)

日本経済新聞によると、徳島大正銀行と香川銀行を傘下に持つトモニホールディングス(HD)は、2023年末に公募増資などを通じて112億円を調達しました。

全国の地銀で公募増資を実施したのは5年ぶりとみられます。

その狙いや経営環境、事業の見通しなどについて中村武社長に聞いています。

――全般的な経営環境をどう見ていますか?
「最大の注目点はモノの価格が上がり、賃金が上がり、そして『金利のある世界』がまもなくやって来そうだということ。国内では20年、30年ぶりの出来事だ。金利が上がれば、金融機関にとっては貸出金利息の増加というプラス面と、与信コストの増加というマイナス面の綱引きが起こるだろう」

――足元の経営状況はどうですか?
「2023年4〜12月期の業績は、経常利益が同時期では過去最高だ。中身を見ても本業の利益が伸び、役務収益など非金利収入でも稼げるようになっている。経費節減の成果も出ている。貸し出し面では取引先のニーズに応え、役務取引でもビジネスコンサルティングやサステナビリティー(持続可能性)の分野で利益が出ている」

――2023年末に公募増資を実施した背景は?
「当社の自己資本比率はこれまで8%台で、全地銀の中でも下から数えた方が早かった。経営上の最大の弱点といえた。地域の中小企業向けの貸し出しが多く、リスクを取りながら事業を進めてきたのが大きい。利益の積み上げで9%台を目指したが、貸し出しで分母となるリスク資産が増え、思うように行かなかった」
「これからの経営環境を考えたとき、取引先の融資ニーズに積極的に応えるためにも財務基盤の強化は不可欠だ。貸し出しがあるからこそ取引先のニーズがわかり、コンサルティングにもつながる。今回の増資で自己資本比率は9%を超えた」

――公募増資を公表後、株式希薄化の懸念から株価は2割程度下がりました。
「株式市場が厳しい反応を示したことは真摯に受け止める。だが、より大事なのは、この資本を使って我々がどういうビジネスを展開するかをきちんと説明し、実際の利益につなげることだ。金融機関で低位のPBR(株価純資産倍率)を含め、中長期的に考えていきたい」

――新たな経営計画が走り始めて1年、進捗をどう捉えていますか?
「順調とみる。例えば法人コンサルティングの売り上げは2024年3月期の上半期だけで、2023年3月期の7割の水準に達した。今回の増資で財務基盤が整ったこともあり、施策をさらに加速していく」

――エリア戦略についてはどう考えていますか?
「地元の徳島・香川については、持続可能な地域経済にいかに貢献するかを重視している。一方、東京の経済規模は両県の16倍。新店舗は東京が中心になるだろう。香川・徳島の取引先と東京・大阪のビジネスをつなぎながら、皆で成長を目指したい。貸し出しは東京の伸びが大きくなるが、地元軽視ではない」

(聞き手は日本経済新聞社鈴木泰介氏)

新型コロナウイルス禍の影響が薄れる一方、ゼロゼロ(実質無利子・無担保)融資の返済や物価高など四国企業を取り巻く状況は厳しいです。

財務基盤を強化したトモニHDが、こうした地元企業の課題にどう対処するかに注目が集まります。
一方で、公募増資は株価の下落という副作用をもたらしました。

同社のPBRは0.3倍前後で、解散価値とされる1倍を大きく下回ります。

地域経済への貢献と自社の利益拡大を両立する展望を描けるか、日銀出身の中村社長の手腕の見せどころです。

個人的には、公募増資で株価が下がっていたので、PBRが異常に低いのは気にはなりますが、株を買ってみました。

社長が日銀出身ということは知りませんでしたが、どうなっていくか楽しみですね。

知名度のない東京の融資を増やすというのがよく分かりませんが、地域に貢献する銀行であってほしいと思います。

トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」について、あなたはどう思われましたか?


2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫!

OHKによると、民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店は2023年の香川県内にある企業のメインバンクのシェアランキングを発表しました。

1位は高松市の百十四銀行でした。

9位までは前年と順位は変わっていません。

上位20の金融機関のうちメインの社数が前年に比べて10社以上増えたのは、百十四銀行と観音寺信用金庫の2つの金融機関のみでした。

また、全国のメインバンク社数ランキングでは百十四銀行が前の年と順位は変わらず39位(8,556社)でした。

香川以外の四国3県にある地方銀行では、愛媛県の伊予銀行が22位(13,201社)、徳島県の阿波銀行が51位(7,328社)、高知県の四国銀行が57位(6,808社)でした。

20位までは下記のとおりです。

順位 金融機関名 社数 シェア 前年比 前年順位
1位 百十四銀行(高松市) 6,968 45.78% ▲ 0.44 1位
2位 香川銀行(高松市) 2,658 17.47% ▲ 0.42 2位
3位 高松信用金庫 1,314 8.63% ▲ 0.26 3位
4位 中国銀行(岡山) 1,175 7.72% ▲ 0.30 4位
5位 観音寺信用金庫 617 4.05% +0.06 5位
6位 四国銀行(高知) 386 2.54% ▲ 0.06 6位
7位 香川県農協 306 2.01% ▲ 0.10 7位
8位 伊予銀行(愛媛) 278 1.83% ▲ 0.05 8位
9位 香川県信組 164 1.08% +0.03 9位
10位 愛媛銀行(愛媛) 87 0.57% +0.01 12位
11位 三菱UFJ銀行 86 0.57% ▲ 0.03 10位
12位 阿波銀行(徳島) 83 0.55% ▲ 0.02 11位
13位 三井住友銀行 64 0.42% ±0.00 13位
14位 徳島大正銀行(徳島) 53 0.35% ▲ 0.02 15位
15位 西日本信漁連 52 0.34% ▲ 0.01 16位
15位 みずほ銀行 52 0.34% ▲ 0.04 14位
17位 ゆうちょ銀行 32 0.21% ▲ 0.01 17位
18位 商工中金 27 0.18% ▲ 0.02 18位
19位 高知銀行 (高知) 13 0.09% ±0.00 19位
20位 香川県信連 7 0.05% ±0.00 20位
20位 楽天銀行 7 0.05% +0.01 21位

【調査について】
・1企業に複数のメインがあるケースでは、各企業が最上位と認識している金融機関をメインバンクとして集計しています。
・帝国データバンクの企業概要データベースを基に分析しています。

個人的には、楽天銀行がメインバンクのところがそれなりにあるのが驚きでした。

あとは、都銀がメインバンクのところは少ない(メインバンクにする必要がない?)なぁと思いました。

いずれにしても、最後まで責任をもって助けてくれるところをメインバンクとしないといけないですね。

2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫だったことについて、あなたはどう思われましたか?


経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います!

経済産業省が、経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います。

経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、以下2点の新たな資金繰り支援を行います。
●保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施

●日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる

<1.新たな信用保証制度を創設>
中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。

●保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)よりも緩和した要件を設定。

●新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として軽減(2025年3月末までの保証申込分は0.15%、2025年4月から2026年3月までの保証申込分は0.10%、2026年4月から2027年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。

【対象要件 (一定の経営規律等、経済産業省令に規定)】

次の要件のいずれにも該当すること(※)

①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(※1)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

②直近の決算書において代表者への貸付金等(※2・3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(※4)。

(※)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

【保証料率】

●通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

●事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施。

(※1)原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。

(※2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。

(※3)「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。

(※4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする。

本制度については、2024年3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2024年2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。

<2.日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し>
コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。

そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利(0.5%)を適用するという運用見直しを2024年2月16日より行います。

最近、地銀の方何名かに聞いたところ、経営者保証を取らないようになっているとは言っていますが、一方で、貸さないところも出てくるでしょうから、保証料を上乗せするというのはニーズがあるでしょうね。

ただし、保証付の融資よりプロパー融資の方が借りやすくなるほど、保証協会が厳しくなっているとも耳にしますが。

経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行うことについて、あなたはどう思われましたか?


非上場株投信が日本でも可能に!

日本経済新聞によると、誰でも買える公募投資信託に非上場株を組み込めるようになるようです。

これまでは時価を算出しにくいため制限されてきましたが、ベンチャーキャピタル(VC)などが使う国際基準を使って公正に評価できるようにします。

身近な投信で投資できるようになれば個人の選択肢が広がり、上場予備軍の新興企業も大規模な資金調達が可能になります。

金融庁の金融審議会(首相の諮問機関)の方針を受け、運用業界の自主規制団体である投資信託協会が2024年2月15日に自主ルールを改正しました。

非上場株の組み入れの上限は、米国の制度を参考に、純資産総額の15%までです。

個人にとっては新規株式公開(IPO)前の成長段階で投資機会を得ることにつながります。

新たなしくみで、野村アセットマネジメントや三井住友DSアセットマネジメント、フィデリティ投信などが非上場株を組み入れた投信づくりを検討します。

株価指数に連動したパッシブ運用にとどまらない運用商品の多様化につながる可能性があります。

非上場株の投信への組み入れは法令で禁じられているわけではありません。

ただし、日本の公募投信は時価評価の規則が厳しく、発表頻度が少ない気配相場による算定を求めてきました。

このため、非上場株を投資対象にすることは事実上、できませんでした。

投資信託協会は非上場株を「公正価値」で評価するようにルールに明記しました。

公正価値評価は国際会計基準(IFRS)や米国会計基準が求める時価の算定手法で、純資産や割引キャッシュフロー、類似企業との比較などで価値を測定します。

欧米のVCはスタートアップに投資する上で公正価値を出しており、日本のVCにも広がってきています。

非上場株の解禁に伴い投資家保護の新たなルールも導入しました。

投信の販売会社に対して顧客に渡す目論見書で非上場株の流動性の低さなどリスクの説明を求めます。

運用会社には非上場株の発行企業の経営の健全性を確保し、財務諸表を基に企業の継続に重要な疑義を抱かせる内容がないか継続的な審査を義務づけます。

アメリカでは非上場株を組み入れた投信が普及しています。

アメリカの資産運用大手フィデリティ・インベスメンツやアメリカのティー・ロウ・プライスは2019年に上場した配車アプリ大手のアメリカのウーバー・テクノロジーズの株を非上場の段階から投信に組み入れていました。

ティー・ロウは上場前のアメリカのX(旧ツイッター)株も投信に組み入れており、プロの運用担当者が投資銘柄を選ぶアクティブ運用投信の好成績を支える一因になりました。

すでに、イギリスのフィデリティ・インターナショナルが運用するイギリス籍の投信において一部、日本の非上場株を組み入れており、その一つが18年に上場したネット印刷仲介サービスのラクスルでした。

運用会社が新たに日本籍の投信を設定する際も、投資対象はIPOが近い「レイター」段階が中心になる見通しです。

アメリカのCBインサイツによると、アメリカで企業価値が10億ドル(約1,500億円)以上の非上場企業を指す「ユニコーン」は、2023年10月19日時点で約650社あり世界で最も多い一方、日本は7社にとどまります。

小粒なまま上場して機関投資家に相手にされず、市場から資金調達できない悪循環に陥っていました。

非上場株を組み入れた投信を運営する上で、非上場株の売買を仲介する流通市場の整備が必要となります。

多くの投資家が売買に参加する公開市場と異なり、簡単には売却できない分、リスクは高いとされます。

非上場株の組み入れは純資産総額の最大15%で、残りは上場株が中心になります。

解約が相次げば非上場株の比率が15%を超える可能性があります。

例えば、非上場株のIPO時に既存株主が売却できない「ロックアップ期間」は換金を認めないなどの工夫が必要になるでしょう。

日本は1997年に未公開株を売買するグリーンシート市場を開設し、15%を上限に非上場株や私募債などの組み入れを認めていました。

ただし、2000年に流動性の低い不動産を追加する際にこの規定を撤回したことで、運用期限がなく毎月購入や解約ができる投信に非上場株を組み込む動きが広がりませんでした。

2.000兆円の家計金融資産をプロの目利きで非上場株に供給すれば、スタートアップが上場する前の段階でも大規模な資金調達をして企業価値を高めやすくなります。

個人マネーを活用して企業の成長力を高める「資産運用立国」の実現をめざします。

会社の資金調達方法が増えることはいいことですね。

そして、もっと非上場株式への投資が世間に認識されればいいなぁと思います。

こういったことがきっかけで、日本でもユニコーンがたくさん出てきて欲しいですね。

非上場株投信が日本でも可能になることについて、あなたはどう思われましたか?


地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風!

日本経済新聞によると、地方銀行で経営者に個人的な債務保証を求めない無保証融資が急増しているようです。

金融庁によると、2023年4~9月の地銀99行の新規融資に占める無保証融資割合が、半年前(2022年10月~2023年3月)より14ポイント高い54%となりました。

メガバンクなど大手行9行は4ポイント高い76.5%でした。

2023年4月の金融庁の監督指針改正をきっかけに、個人保証に頼った融資慣行が大きく変わりつつあるようです。

経営者保証は、会社が返済不能になった場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する契約のことです。

経営者の心理的なハードルが高く、事業承継や起業の妨げになっているとの指摘があります。

金融庁の調査によると、2023年4~9月は99地銀のうち96地銀で無保証融資の割合が半年前より上昇しました。

無保証融資比率の伸びが最も大きかったのが福井県が地盤の福邦銀行で、25%から74%へ49ポイント上昇しました。

次いで京都銀行が39ポイント、琉球銀行が38ポイント、長野県が地盤の八十二銀行が37ポイント、横浜銀行が35ポイント上昇しました。

福邦銀行は昨春から、経営者保証を求める案件を本部に申請し、申請後も必要かどうか一件一件精査するプロセスに変えました。

従来は、経営者保証を求めない場合に本部に申請をしていました。

担当者は「保証を求めない融資を進めるには従来以上に企業としっかりと向き合うことが必要。企業との関係性で良い効果が出てきている」と話しています。

京都銀行は「原則代表権を有する経営者1人を徴求する」としていた保証の取り扱いを「原則無保証にする」に変更しました。

支店長の権限で無保証融資を決裁できるようにしたのも伸びの要因です。

現場経験が浅い行員でも一定のレベルで企業に説明できるように、説明の助けとなる動画も作成しました。

新規融資に占める無保証融資比率は、東京スター銀行の96%が最も高くなっています。

次いで、地銀単独の融資(プロパー融資)で経営者保証を廃止した北国銀行が87%です。

あとは、中小企業向け融資を専門とする東日本銀行が81%と高くなっています。

地銀で無保証融資比率が軒並み上昇したのは、2023年4月の金融庁の監督指針改正で経営者保証を求める手続きが厳格になったことがあります。

経営者保証を求める場合は、保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。

説明した件数は金融庁にも報告が必要となり、安易に経営者保証を付ける慣行を是正する狙いです。

金融庁が経営者保証を付ける慣行の見直しを促すのは、事業承継や起業などによる経済の新陳代謝を促すためです。

経営者保証は経営の規律につながる一方、事業に失敗すると経営者は自宅不動産や私財を失い、生活や再挑戦が難しくなります。

それゆえ、事業承継などに二の足を踏む要因といわれてきました。

経営者保証が外れても、貸出金利などの貸し出し条件には「直接的な影響は及んでいない」(金融庁)との指摘があります。

もともと銀行が経営者保証を求めるのは、全国銀行協会などのガイドラインで示される法人と個人の分離などの要件を満たしていない場合に限られるはずでした。

ところが、要件を満たしていても「慣習で当たり前のように(経営者保証を)付けていた」(関東地区地銀)ケースが多かったようです。

こうした保証を外したからといって、金利引き上げは求めにくいようです。

今後の課題は、比較的リスクの高い先が対象となる信用保証付き融資での経営者保証の取り扱いです。

中小企業の4割が使う信用保証制度では、融資の7割で経営者保証が使われています。

銀行が信用保証付き融資を利用する場合に経営者保証を求めるかどうかは、あらかじめ信用保証協会が銀行に示している基準がベースで、付けざるを得ない面があります。

経済産業省は、中小企業などが経営者保証なしでも融資を受けられる信用保証制度を創設します。

3月から受け付けを開始し、通常よりも高い保証料を支払うことで経営者保証が不要になります。

制度開始から3年間は国の補助で保証料上乗せ分の負担を軽減する方針で、利用が進むかが焦点となります。

経営者保証がなくなるのは、借りる方からすれば良いことですね。

少し前に、とあるところで借入金の執筆の中で経営者保証は取らないようになってくるということを書いたのですが、僕が想像した以上に、経営者保証を取らない融資が増えていますね。

金融機関側からすれば、色々と思うところはあるようですが(笑)。

地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風が吹いていることについて、あなたはどう思われましたか?


銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援!

時事ドットコムによると、銀行が、創業間もないスタートアップ(新興企業)の資金調達支援に乗り出しているようです。

新株予約権と融資などを組み合わせた「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を活用しています。

ベンチャーキャピタル(VC)による出資に依存してきた新興企業の資金調達手段の多様化が期待されています。

ベンチャーデットは、銀行が企業から新株予約権を取得し、それを担保代わりに融資する手法です。

銀行側は株式の価値が高まるのを待って権利行使するケースが多く、VCへの新株発行よりも株式の価値の希薄化を避けられるほか、土地や建物など資産がなくても、多額の融資を受けやすい利点があります。

銀行側も、新興企業が株式を上場すれば、取得した株式を売却しリターンを得られます。

ベンチャーデットは、2023年に入ってみずほフィナンシャルグループや三井住友銀行、りそな銀行などの大手が本格参入しました。

静岡銀行など地域金融機関も強化し始めています。

早稲田大学の入山章栄教授は「経済の疲弊が進む地方では新産業創出が不可欠。地銀には力を入れてほしい」と期待しています。
2008年度に取り組みを始めた日本政策金融公庫の2022年度の融資実績は75億円と前年度の2倍に拡大しました。

創業間もない企業の審査は難しく、最近は金融機関からノウハウについての問い合わせが増加しています。

日本政策金融公庫の荻布靖新事業・スタートアップ支援総括課長は「競争優位性や販売体制など黒字化の道筋について丁寧で細かな分析が大事だ」と話していますす。
日本政策金融公庫などから融資を受けたIT企業、スカイディスク(福岡県福岡市)の内村安里最高経営責任者(CEO)は「資本政策的にも、株式の割合を抑えて大口資金を調達できるのが魅力」と語っています。

三菱総合研究所によると、ベンチャーデットの規模はアメリカで年間2兆円超(2020年時点)ですが、日本は推計で100億円程度にとどまっています。

全国各地で起業家育成事業を行うガイアックスの上田祐司社長は「これまで銀行が参入しないのに違和感があった」と語り、銀行による積極的な取り組みを求めました。

色々な資金調達方法が出てくるのは、良いことですね。

金融機関も投資信託やイデコなどの手数料で稼ぐのではなく、融資を受ける側の立場に立った独自のサービスで競って、稼いでほしいですね。

銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援し始めたことについて、あなたはどう思われましたか?


「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%に!

日本経済新聞によると、金融庁は、先日、万が一の場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する「経営者保証」に関する融資の実態調査の結果を公表しました。

2023年4〜9月の民間金融機関の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、2022年度に比べ13ポイント上昇し、47%となりました。

金融庁がメガバンクや地方銀行、信用金庫など計533機関の実態を調査しました。

2020年度から約3%ずつしか上昇していませんでしたが、金融庁が2023年4月に監督指針を改正したのを機に、比率が急上昇しました。

経営者保証に依存しない融資のうち、2023年4〜9月に新規に無保証で融資した件数は57万4,100件と、前年同期比で41%増加しました。

経営者保証を代替するコベナンツなどを活用した融資の件数は5.3倍に増えました。

既存融資で経営者保証を解除した件数も80%程度増加しました。

金融庁によると、業態別ではメガバンクなどの主要行が61%、地銀が55%、信金が37%、信組が22%と、すべての業態で22年度と比較して改善しているそうです。

個別の銀行の実態は、2024年1月末にも公表されます。

金融庁は2023年4月に金融機関向けの監督指針を改正し、経営者保証を求める場合は保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。

経営者保証を求める手続きを厳格にすることで、安易に経営者保証をつける融資を抑制する目的でした。

経営者保証は経営の規律づけに寄与する一方で、思い切った事業転換や再挑戦の妨げとなっていると指摘されてきました。

起業や事業承継をためらう一因にもなっているとされます。

2022年12月には経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を策定し、金融機関に対して安易に経営者保証をつける慣行の改善を要請していました。

経営者保証なしの方向性は良いことだと思います。

個人的には、思ったより、経営者保証なしの割合が高かったなぁと感じています。

まぁ、金融機関も融資できる先を探しているような状況だと思いますので、どこかの金融機関が経営者保証なしで来ると、ほかの金融機関も横並びで来ると思いますので、ますます加速していくでしょうね。

「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%になっていることについて、あなたはどう思われましたか?


弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入!

日本経済新聞によると、インターネット専業のGMOあおぞらネット銀行は、人工知能(AI)を活用して最短即日で審査結果を通知する融資サービスを始めます。

弥生(東京都千代田区)の会計ソフトを利用する企業が対象で、財務諸表ではなく会計データを分析して与信判断します。

融資上限は3,000万円と従来よりも上がり、規模の大きい企業に取引を広げることを狙っているようです。

弥生の子会社、アルトア(東京都千代田区)が手掛けるAIを使った会計データ分析システムを利用します。

1年以上の会計データがあることが条件で、利用する会計データには取引の日付や売掛金・買掛金などの勘定科目、金額などが含まれます。

時系列での資産の推移やキャッシュフローなどを分析しやすくなります。

融資額は100万円〜3,000万円の範囲で、金利は0.5〜8.5%の固定金利です。

返済期間は最長3年です。

オンラインで申し込み、最短即日で審査が終わります。

財務諸表を使わないAI融資は住信SBIネット銀行なども運転資金を対象に手掛けていますが、GMOあおぞらの融資は運転資金にも設備資金にも使えることが特徴です。

GMOあおぞらはこれまで最大1,500万円の融資枠型のローンを手掛けていました。

創業間もないスタートアップが主な対象でしたが、融資額が小さく企業が成長すると対応できない場合もあったようです。

AI融資で売上高が数億円程度の企業まで対応できるようになります。

僕自身、弥生PAPのゴールド会員なので、こういう融資の形があることは、ありがたいですね。

返済期間が最長3年で、設備資金として借りる人がいるかどうかは疑問ですが。

結局は、返済ができれば良いと思いますので、事業計画を作ったり、色々な書類を出したりする手間が省けますから。

弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入することについて、あなたはどう思われましたか?


政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円!

日本経済新聞によると、政府系金融機関が中小企業に行った新型コロナウイルス対策融資で不良債権が拡大しているようです。

実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)などの不良債権が2022年度末に約8,700億円と全体の6%になったことが会計検査院の調べで分かりました。

回収不能額は既に697億円に上ります。

民間の融資分も含めれば不良債権は2兆円を超す可能性があり、スピード優先の副作用が出ています。

会計検査院は、先日、官庁や政府出資法人を調べた2022年度決算検査報告を岸田文雄首相に提出しました。

検査で税金の無駄遣いを指摘したり改善を求めたりしたのは344件、総額約580億円でした。

併せて日本政策金融公庫と商工組合中央金庫によるコロナ対策融資の検査結果を示しました。

同貸付は国が財政援助しており、焦げ付きは国民負担になる恐れがあります。

会計検査院は債務者の状況把握を適切に実施するよう求めました。

ゼロゼロ融資は、コロナ禍で需要が蒸発した中小企業の資金繰りを支えるため2020年3月に公庫や商工中金など政府系金融機関で取り扱いを始めました。

融資要請が殺到し2020年5月から民間金融機関でも受け付けるようになりました。

合計の利用件数は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円にのぼります。

民間分も同様の傾向ならゼロゼロ融資全体の不良債権は単純計算で2兆円超になる可能性があります。

公庫と商工中金の2022年度末までの貸付実績は19兆4,365億円で5兆582億円が返済され、残高は14兆3,085億円でした。

回収不能額を減損処理する「償却」は697億円ありました。

「正常債権」は13兆5,064億円でした。

回収不能の恐れがある「リスク管理債権」が8,785億円、公庫が回収不能の可能性が高いとして償却した「部分直接償却」が1,246億円ありました。

リスク管理債権の額は2020年度末の3倍強になりました。

8,785億円の内訳は、返済が3か月以上遅延したなどの「要管理債権」が4,929億円、経営・財務が非常に悪化した「危険債権」が3,731億円でした。

経営破綻先の「破産更生債権」などが124億円でした。

ゼロゼロ融資はコロナ禍で中小企業の資金繰りを支え、倒産や失業者の急増に伴う社会不安の抑制に効果を発揮しました。

半面、大手銀幹部が「非常事態でほぼ目をつむって貸していた」と話す通り、スピードを重視した結果、すでに経営が行き詰まっていた企業を延命させたり審査が甘くなったりする副作用を生んだのです。

金融庁によると、銀行や信金など民間金融機関の融資に占める不良債権比率は2022年3月末時点で1.6%です。

民間を補完する役割の政府系金融機関の不良債権比率はおのずと高くなりがちです。

ゼロゼロ融資を利用した企業の倒産は増えています。

東京商工リサーチによると2020年7月から2023年9月までの累計の倒産(負債額1,000万円以上)件数は1,077件でした。

2023年4〜9月は333件で前年同期比44%増えました。

2023年5月から5か月連続で50件を超えるなどペースは速まっています。

旅館業を営んでいた猪の倉(三重県津市)は2023年9月、津地裁から破産手続きの開始決定を受けました。

コロナ禍の行動制限で来客数が大幅に落ち込み資金繰りが悪化しました。

ゼロゼロ融資を受けて事業継続を目指したものの、過去の設備投資による負担もかさみ、再建を断念しました。

背景にあるのがゼロゼロ融資の返済本格化です。

元本の返済猶予期間が終わる企業が続出し2023年7月には約5万社で返済が始まりました。

物価高や人手不足が経営の重荷になる中、ゼロゼロ融資の返済が重なって資金繰りに窮する企業が増えているのです。

帝国データバンクによると、実質破綻状態でありながら事業を続ける「ゾンビ企業」は2021年度末で約18.8万社と、コロナ禍前の2019年度から約3割増えました。

金融機関の融資姿勢にも問題はありました。

ゼロゼロ融資は自治体が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりします。

金融機関はほぼリスクを負わずに貸し出しを伸ばすことができるため、地銀や信金は競い合うように利用を促したのです。

未曽有の危機に直面して審査が甘くなったのは海外も同じです。

アメリカでは2020年春に担保不要で保証料なしの「給与保護プログラム」など中小企業向けの緊急支援を実施しました。

アメリカ中小企業庁が2023年6月に公表した報告書によると、1.2兆ドル(約180兆円)の緊急支援のうち360億ドル分で不正が見つかったのです。

不正の9割弱はプログラム開始から当初9か月間で発生しました。

経済活動が急停止する未曽有のコロナ禍で、経済の底割れを防ぐためにゼロゼロ融資などの資金繰り支援は必須でした。

ただし、いつまでも延命的な支援は続けられません。

M&A(合併・買収)や事業譲渡で雇用を確保するなどして、再生の見込みがある企業に支援を集めるといった政策が求められます。

少し前から予想されていたことではありますが、表面化してきましたね。

今後、国がどうするのか分かりませんが、個人的には、追加の支援をしても延命するだけであり、根本的な解決につながらないと推測されるため、もう支援はいらないのではないかと思います。

当然、経営者や個人事業主が再起できるような手当は考える必要はあると思いますが。

金融機関が安易に融資して、国民が負担するというのもどうなんでしょうね。

政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円であることについて、あなたはどう思われましたか?


コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多!

日本経済新聞によると、粉飾決算などコンプライアンス(法令順守)違反が発覚し、借り換え融資などを受けられずに倒産する企業が増えているようです。
民間調査会社によると、コンプラ違反関連の倒産は2023年1〜8月で228件と前年同期比39%増え、同期間で過去最多でした。
新型コロナウイルス禍の融資で金融機関が審査の質よりスピードを優先させた「副作用」が出ているとみられます。

帝国データバンクによると、要因別では粉飾決算、違法な営業活動などによる業法違反がそれぞれ50件で最多となっています。
補助金などの不正受給(19件)、私的流用による資金流出や横領などの不正(18件)が続きました。粉飾が発覚した業種では、卸売業が全体の30%を占め最多でした。
架空取引のほか、資金調達を目的にした取引の実態を伴わない不正な手形を使ったケースが多くなっています。

背景には実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済本格化があります。
2023年7月から2024年4月にかけて返済ピークを迎えるなか、「ゼロゼロ融資の返済開始後に資金を手当てできず、借り換えや追加融資を金融機関に求めた際に不正が発覚したケースが目立つ」(帝国データの内藤修・情報統括部課長)ようです。

産業用機械のトガシ技研(山形県鶴岡市)は2023年2月、民事再生法の適用を申請しました。
帝国データによると、2022年7月、架空取引による粉飾が発覚し債務超過に転落しました。
固定費削減などに取り組んできましたが、自力での再建を断念しました。

コロナ禍での資金繰り支援は融資実行のスピードが重視され、本来は審査で問題が疑われるような企業にも資金が回り、結果としてコンプラ違反企業の延命につながっていた可能性があります。
2020年3月に始まったゼロゼロ融資は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円まで膨れ上がったのです。

ある都内の信用金庫関係者は「審査が緩んだ面は否めない」と振り返っています。
ゼロゼロ融資は各都道府県が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりするのです。
金融機関の負うリスクは小さく、むしろ低金利にあえぐ信金や地銀は競い合うように貸し出しを積極化しました。

実際、コンプラ違反は融資を受ける企業だけでなく、貸し手側にもありました。
中日信用金庫(名古屋市)はゼロゼロ融資を実行しやすくするために取引先の業績を改ざんしていたことが発覚し、2022年9月に東海財務局から業務改善命令を受けました。
その後、中日信金は経営責任を明確にするため当時の理事長が辞任しました。

コンプラ違反企業の倒産が増えている状況について、東洋大学の野崎浩成教授は「銀行の審査機能、情報をきちんと分析する能力が十分に発揮されないまま、ある意味で銀行のモラルハザード、借り手のモラルハザード、両方が原因で増えた」と指摘しています。

コロナ禍の資金繰り支援は倒産抑制に寄与した半面、本来なら淘汰されるべき企業の延命にもつながりました(いわゆるゾンビ企業)。
日本も金利のある世界になれば、利払い負担が重くなり、こうした「ゾンビ企業」の淘汰は一段と加速する可能性があります。

「今後、金融機関は事業の成長を見極める事業性評価をきちんと実施していくことが重要だ。事業性に問題があれば、廃業や他社によるM&A(合併・買収)を含めた方向性を示していく必要がある」(東洋大の野崎氏)としています。

平時ではない有事の際には、細かいことよりスピードが重視されるのは当然か思いますが、平時の時から、金融機関はもっと事業の成長を見極める眼を養っておく必要があると思いますし、補助金などではないので返済しないといけないなど、借り入れに関す知識を持っておかないといけないと思いますし、財務の状況を把握しておかないといけないのではないかと改めて感じた記事でした。

コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多となったことについて、あなたはどう思われましたか?


りそな銀行が金利6%でも需要見込みベンチャー融資に100億円!

日経ビジネスによると、スタートアップ向け融資に大手銀行が本腰を入れ始めたようです。
今秋には、りそな銀行がまず首都圏と関西の一部店舗での融資を開始し、合計100億円規模を貸し出す想定のようです。
りそなはこれまで銀行が避けてきた、貸し倒れリスクの高い「アーリー期」も融資対象とする異例の戦略をとります。

りそな銀行は2023年10月内をメドに、スタートアップ向けの融資を本格化します。
これまでも資金ニーズに応じて貸し出してはいましたが、まだ事業基盤の薄い企業のリスクと成長性をどう見極めるか、支店ごとに判断が難しい面もあります。
今後はまず関東と関西の一部店舗で、業界内で「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を広めます。
1件当たり1億円前後を想定しており、第一段階として合計100億円規模を貸し出す方針です。

新株予約権を組み合わせた融資で、起業家や既存の投資家に配慮しながら、長期的な関係構築を狙います。
企業ごとの事情にもよりけりですが、金利は概ね年3~6%を想定しています。
既存の中小企業向け融資より高水準ではあるものの、「運転資金や人材獲得費用など幅広い資金ニーズを想定している」そうです(ベンチャー支援グループの小川悠介グループリーダー)。

りそなホールディングス(HD)の南昌宏社長は2023年5月の決算会見で、「(りそな自身の)資本面の蓄積が進み、本格的に活用するフェーズになってきた」と語っています。
りそな銀行は今から20年前の2003年に資本不足が表面化し公的資金を受け入れましたが、経営再建を進めこれを完済しました。
自己資本比率は2023年6月末時点で12.61%(国内基準)と、健全な水準を維持しています。
一般的な企業に比べるとリスクの高いスタートアップにも、融資を広げられる余裕が出てきたのです。

政府が「スタートアップ5カ年計画」を実行中という追い風もあり、新興企業の資金調達をどう支えるかが重要なテーマです。
三菱UFJ銀行のようなメガバンクから比較的大手の地方金融機関まで、この分野への融資拡大を進め始めました。
そうした新たな取引先がいずれ各地の有力企業や中堅・大企業に成長すれば、継続的な貸出先になり得ます。

りそな銀行が差別化を図るのは、対象とするスタートアップの成長ステージです。
比較的初期に分類される「アーリー」の段階でも、有望な事業内容なら融資できるようにします。

通常なら、アーリー期ではまだ貸し倒れリスクが高いので、銀行が取引するのは難しいでしょう。
土地や建物など、担保にできる資産をほぼ持っていないケースも多くなっています。
商品やサービスが対象市場に合致していると判断できるPMF(プロダクト・マーケット・フィット)という状態に達するまで、予想キャッシュフローから企業価値を割り出すことも難があります。
既存の上場企業と比較して価値を算定することも多いですが、まだ金額は揺らぐ段階です。
このため、スタートアップ向け融資に参入した多くの金融機関は、新規上場(IPO)や他社による買収などが視野に入るレイター期、もしくはその手前のミドル期を主な対象としています。

ただ、特にレイター期の有力なスタートアップに対しては融資競争が激しくなるでしょう。
金融機関にとってのブルーオーシャンを探すためにも、りそな銀行はあえてリスクがより高いアーリー期へ乗り出すことにしたのです。

具体的には、すでにエクイティ(資本)の調達ラウンドで概ね初回または2回目に相当する「シリーズA」を終えた企業を対象とします。
ベンチャーキャピタル(VC)が将来性を見込んで出資しており、創業初期に比べると事業計画や財務を書面で確認しやすい状況になっているはずです。
実際の売り上げを計上し始める時期でもあり、「本当にPMFを達成できるかは別途検証が必要となるが、お客さんに購入理由をヒアリングして潜在力を検討できる段階」(小川氏)とみています。

起業家がベンチャーデットを活用するのは、「保有株の希薄化を防ぎたい」という理由もあるようです。
例えば創業初期の時点で、創業者として自社の発行済み株式の80%を所有しているとします。
そこからエクイティ調達でシリーズA、B、Cと進み、第三者割当増資などで株式を割り当てていきます。
その時々の企業価値と発行株数にもよりけりですが、創業者の持ち分は70%や60%などと低下していきます。

これはVCにとっても同です。
各ラウンドで複数のVCが協調して出資するケースが一般的ですが、エクイティ調達を重ねて多数のVCが入るたびに、既存VCの持ち分は希薄化します。
このため、返済可能なら投資先スタートアップが融資も活用したほうが将来のリターンを狙えるのです。

資金を借りたいスタートアップの経営陣にとっては、融資条件となる新株予約権の内容について銀行とよく相談しておく必要があります。
銀行は借り手の返済能力について「正常先」や「要注意先」「破綻懸念先」などと債務者区分を設けていますが、スタートアップについても特別扱いはしないそうです。
赤字でも貸し出す銀行は増えつつありますが、取引開始時点から「要注意先」として警戒される可能性があります。
銀行は与信費用を計上したり既存企業より高い金利を設定したりしておきますが、もう1つのリスク管理手法が新株予約権です。

多くのベンチャーデットでは、スタートアップが融資を受けるのと併せて、新株予約権を銀行に発行します。
このとき企業価値の評価額が低ければ、銀行は転換可能な株式数をより多く設定しないとリスクに見合わないのです。
スタートアップ経営陣は、企業価値への期待や返済能力について十分に説明する必要があります。

スタートアップ側としてはせっかくエクイティでなく融資で調達する以上、株式の希薄化リスクを抑制するために、銀行がいつから新株予約権を行使できるのかよく確認しておくべきです。
りそな銀行のケースだと「IPO後の市場売却」を念頭に置いており、基本的に上場前の段階では権利行使しない予定だそうです。
創業者やVCがいつの時点で持ち株を放出する段取りなのかをよく考えながら、ベンチャーデットの条件を確かめねばなりません。

銀行が期限前の融資返済を迫ることが可能な「コベナンツ(財務制限条項)」も要チェックです。
現預金の最低残高を条件として設定されるケースも多く、借りた資金をすべて使い切るわけにはいきません。
そうしたことを考慮した上で、企業として資金を使えるペースを算出する必要があります。

銀行は融資の審査時だけでなく、実行後もスタートアップの財務状況と成長性を継続的に見ていきます。
特に「本当に事業成長に資する資金の使い方なのかどうか」(小川氏)については、エクイティ調達に比べてシビアに判断するようです。

一方、「銀行によっては組織内の稟議書が非常に多く、ベンチャーやスタートアップのスピード感に追いついていないところもある」ようです(国内の起業アドバイザー)。
ベンチャーデットの活用に当たっては、銀行もスタートアップもお互いに相手の実情をよく確かめておく必要があります。

りそな銀行がベンチャー融資に本腰を入れるということで、ノウハウはあるのだろうかと思いましたが、結局、VCが出資しているところに融資するということなんですね。
ベンチャー企業にとって、資金調達の幅が広がるのは良いことなんでしょうが、融資する側も今までにないような将来性を見極めた融資もしてくれたらなぁと思いました。

りそな銀行が金利6%でも需要見込みベンチャー融資に100億円を貸し出すことについて、あなたはどう思われましたか?


ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済!

中古車販売大手ビッグモーターが借入金90億円を取引先金融機関に返済したことが、先日、分かったようです。

ビッグモーターは借り換えを要請していましたが、銀行団が応じませんでした。
現預金を取り崩すなどして対応したとみられます。
2023年8月18日が返済期限でした。

ビッグモーターは直近で300億円以上の現預金があり、ただちに資金繰りが悪化するようなことにはならないと思われますが、自動車保険の不正請求問題を受けて、顧客離れが進んでおり、販売が大きく落ち込んでいます。

銀行団に融資のリスクが大きいと判断されていることから、今後は支援企業が必要になるとの見方が強まっています。

今回の騒動を受けて、ビッグモーターで車を売ったり、車を買ったり、車検をする人は激減するでしょうから、個人的には、このままでは破綻に向かうのではないかと思います。
報道では、デロイトのコンサルを受けているとのことですが、売却等のための資産査定をしているのではないかと思います。
大きな会社が買うのではないかと推測されますが、早く創業者を一掃することと、過去の悪事を明らかにすることが必要でしょうね。
それでないと、金融機関は支援しにくいでしょう。

ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済したことについて、あなたはどう思われましたか?


中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長!

日本経済新聞によると、政府は新型コロナウイルス対策として導入した中小企業の資金繰り支援策を9月末まで半年間延長するようです。
日本政策金融公庫の低利・無担保融資などが対象となります。
実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済期限を迎える企業に対して支援を続ける必要があると判断しました。

日本公庫の低利・無担保融資は、新型コロナの感染拡大を受けて2020年3月に始まりました。
コロナの影響で売上高が減少した中小企業に無担保で、通常より低い金利で資金を貸し出します。

政府は2022年9月のゼロゼロ融資の終了に合わせて、同月で終了予定だった低利・無担保融資の期限を2023年3月末まで延長することを決めていました。
その期限をさらに2023年9月末まで延長します。

ゼロゼロ融資の融資総額は2022年9月末時点で計43兆円にのぼり、2023年に返済開始の山場をむかえます。

政府は低利・無担保融資の期限を2023年9月末まで延長することで、ゼロゼロ融資からの借り換えを円滑にします。
エネルギーや食料を中心に物価高騰が続いていることも考慮しました。

コロナ対策向けの資本性劣後ローンや、物価高騰対策で導入されたセーフティネット貸付についても、2023年9月末まで期限を半年間延長します。

一時的な資金繰りに困っている事業者を支援することは良いことだと思いますが、ゾンビ企業をさらに増やしたり、延命させたりするような状況にはならないようにしてほしいですね。
5月以降どうなるかはよく分かりませんが、おそらく、コロナ前の状況には戻らないでしょうから、退場すべきところにはいったん退場していただいて、再出発していただいたほうが日本の将来のためにも良いと考えています。

中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長することについて、どう思われましたか?


商工中金は政府関与を段階縮小!

日本経済新聞によると、政府が今国会への提出を目指す商工組合中央金庫(商工中金)法の改正案の概要がわかったようです。
政府保有株は公布から2年以内に全株を売却する方針を明記しました。
将来的な政府関与の縮小に向けて、業務のあり方4年以内に再検討する規定も設けます。

政府は商工中金に46%出資しています。
法案では政府保有株を「できる限り速やか」に売却すると記しました。
代表取締役を選ぶ際の国の認可は4年以内に廃止し、届け出制とするようです。
災害時などの危機対応融資の業務は残します。
株式会社化する際に政府出資を振り替えた特別準備金も維持します。

法案の付則には、政府関与を縮小するための検討規定を盛り込みました。
公布から4年以内に事業の見直しを検討します。
政府株売却後のガバナンスや地域金融機関との連携の状況を踏まえます。
危機対応業務も「所要の措置を講ずる」と記しました。
将来的な同業務の責務の廃止を視野に入れています。

政府は全株を売却し、商工中金法を廃止した段階で「完全民営化」になると位置づけています。
法廃止の時期の明示は見送りました。
「法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるとき」に廃止するとの表現にとどめたのです。

改正案は、経済産業省の有識者会議が先日まとめた報告書に沿った内容です。
公的な役割は残しつつ、業務範囲は全株を売却した段階で銀行法に近づけます。

再生企業への出資上限を引き上げて100%出資できるようにするほか、登録型人材派遣やIT(情報技術)システム販売といった業務が新たに可能になります。

政府系金融機関として、日本政策金融公庫もありますし、一時期不祥事続きだったので、ようやくかぁという感じですね。
検討に4年もかけていたら、時代の変化に追いつかないような気はしますが、良い方向に変わればいいですね。

商工中金は政府関与を段階縮小することについて、どう思われましたか?


経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタート!

日前ジャーナルによると、経営者の個人保証(経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設された「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月中にスタートするそうです。

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵と言えますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、約8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念しています。

そこで、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成、起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設されたのです。

スタートアップ創出促進保証制度は2023年3月中に開始予定とされていますが、その利用が円滑にできるように、2月20日から信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始しています。

<スタートアップ創出促進保証制度>
【保証対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業

【保証限度額】    3,500万円

【保証期間】       10年以内

【据置期間】       1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

【金利】              金融機関所定

※2023年3月中に保証取扱いを開始予定(開始日の確定後、中小企業庁のホームページで公表。)。
※スタートアップ創出促進保証制度の利用に関する問い合わせは、金融機関または最寄りの信用保証協会まで。

個人的には、ゾンビ企業を増やすような施策よりは、スタートアップ企業を増やし、経済を活性化させるほうが良いと考えていますので、良いことだと思います。
どんどん起業していただいて、そのうちの何割かが、うまくいくことを期待しています。

経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタートすることについて、どう思われましたか?


新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始!

日本経済新聞によると、経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を不要にできる制度の全容が、先日、判明しました。
2023年3月に経営者保証が不要になる新興企業向けの融資制度を始めるほか、民間の銀行と政府系金融機関に不必要な経営者保証を外すように求めます。
事業再生や新興企業の育成を妨げる一因となってきた融資慣行を、官民で見直します。

経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を、先日、公表しました。
民間銀行だけでなく、公的機関にも経営者保証を安易につける商慣習を見直すように求めます。
民間金融機関の業界団体や政府系金融機関、信用保証協会などに対して「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取り組みの促進について」と題した要請文を出しました。

銀行だけでなく、信用保証協会など公的機関も経営者保証を求める慣行がありました。
万が一、倒産すれば自宅や自家用車などを差し出す必要があり自己破産に陥るケースもあります。
金融機関にとっては安心して融資できる一方で、創業の意欲や事業承継を妨げる一因となっていました。

創業5年以内のスタートアップは経営者保証を不要にする新しい信用保証制度を始めます。
2023年3月に開始する予定です。
保証上限額は3,500万円で全額保証、無担保とします。
事業者は信用保証協会所定の保証料率に0.2%上乗せした保証料を負担します。

スタートアップの経営者保証をなくすと融資を回収できない「焦げ付き」が発生する懸念もあるため、損失を補塡するための費用として補正予算で約120億円を計上しました。
創業関連保証は年間約1万件の利用があり、原則的に経営者保証を求める慣行があります。
起業に関心がある人の約8割が起業をためらう原因に経営者保証をあげており、保証を不要にする制度をつくりスタートアップを支援します。

2023年4月からは、民間金融機関が安易に保証をとる慣行も是正します。
金融庁が監督指針を改正し経営者保証をつける場合にその必要性について説明義務を課すのです。
結果を記録し、2023年9月期実績から金融庁への報告が必要になります。

「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」など相談を受け付ける専用窓口も金融庁に設置します。
問題があれば、金融機関に対して特別ヒアリングを行います。

2024年4月からは、創業5年を超えた事業者も経営者保証の解除を選択できる信用保証制度も始めます。法人から代表者への貸し付けがないことや決算書類を金融機関に定期的に提出しているなどの条件を満たし、経営状態に応じた上乗せ保証料を負担すれば解除できます。
中小企業信用保険法の改正案を2023年の通常国会に提出する見通しです。

中小・零細企業のなかには財務状況が悪かったり、法人と個人の資産が分離されていなかったりして経営者保証を求めざるを得ないケースもあります。
経営者保証解除の前提になる収益力改善やガバナンス強化への対応も求めていきます。

良い制度ですね。
やはり、経営者保証というのは、結構な心理的負担があるでしょうから。
保証料が0.2%の上乗せであれば、それほどの負担にはならず、また、個人ではなく会社負担ということになりますので。
ただし、悪用されないように、金融機関や保証協会に事業を見る眼を持ってほしいと思います。

新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始となることについて、どう思われましたか?


民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始!

中小企業庁は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始しました。

<コロナ借換保証について>
コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応はもちろん、事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要です。

そのため、今後、コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応します。

そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日より開始します。

<制度概要>
保証限度額 1億円
保証期間 10年以内
据置期間 5年以内
金利 金融機関所定
保証料(事業者負担) 0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 売上または利益率が5%以上減少 など
その他
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能
・経営行動計画書の作成
・金融機関の継続的な伴走支援

<手続イメージ>

安易に借り換えを認めるのも果たして日本のために良いのだろうかという気はしますが、金融機関の継続的な伴走支援できちんと返済できるようになればいいですね。
実効性のあるものになることを期待します。

民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始したことについて、どう思われましたか?


中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促す!

中小企業庁は「経営者保証」をつけない融資を金融機関に促す仕組みを導入するようです。
企業の稼ぐ力や有利子負債の返済能力など具体的な数値基準を設け、経営者保証がなくても融資できるかどうかの判断材料にします。
企業にとっても融資を受けられる条件が分かりやすくなります。
事業再生やスタートアップの成長を阻んでいた融資慣行の見直しが進みます。

経営者保証は個人保証とも呼ばれ、高度成長期に確立されました。
金融機関から受けた融資の返済が滞ったときに、会社が持っている資産と個人の財産を一体で支払う仕組みで、銀行には安心して融資できる面がありました。
一方で経営者は銀行からお金を借りて起業することをためらったり、事業を拡大する意欲を失ったりするとの指摘も多くなっています。

金融庁は2023年4月から金融機関に対し、経営者個人が信用保証を負う場合、具体的な理由を説明するよう義務付け、事実上制限することを決めました。
今回の中小企業庁の仕組みは、その一環となります。

中小企業庁は、先日の有識者会議で詳細を公表し、2022年4月から導入します。
現在のガイドラインには経営者保証をつけない融資を受けるための要件として、①法人・個人の分離②財務基盤の強化③経営の透明性確保の3つがあります。
新たにそれぞれに具体的なチェック項目を策定します。

例えば、財務基盤の強化では、「(有利子負債がキャッシュフローの何倍あるかを示す)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内」「減価償却前の経常損益が2期連続赤字でない」といった目安を設けます。

経営の透明性確保については「経営者は日々、現預金の出入りを管理する。終業時に金庫やレジの現金と記帳残高を一致させるなど収支を確認する」といった趣旨の具体例を示します。

新たなルールは強制ではなく、金融機関が使うかどうかは任意となります。
ただし、これまでは経営者保証をつけるかどうかの交渉で金融機関ごとに基準が異なっていたり、基準がなかったりしました。
経営者はどのような点をどのくらい改善すれば、経営者保証をつけずに済むかわかりにくい状況でした。

経営者保証をつけない中小企業向け融資件数は全体の約3割にとどまっています。
金融庁は現状の経営者保証について「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」と指摘しています。

今回、中小企業庁が数値基準などを導入することで、経営者保証を巡る金融機関と企業の交渉の透明性が増します。
銀行側は財務面だけでなく、アイデアを評価して融資するなどリスクを取る姿勢に転換できるかが今後の焦点となります。

中小企業庁は中小企業の収益力改善やガバナンス体制を整備するための実務指針案も示します。
金融機関や税理士、中小企業診断士向けで指針を活用してもらうように促します。

本来、金融機関は、事業性を評価して融資を行うべきでしょうから、経営者にとって良いことだと思います。
一方で、経営者保証は経営者の責任感を保つ一因となっているのも事実だと思いますので、悪用しようと経営者を防ぐ必要もあるんでしょうね。
事業承継のネックになったりもしますので、日本経済の発展のためにも経営者保証とか担保の提供は、本当になくしてほしいですね。

中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促すことについて、どう思われましたか?


税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取り!

日本経済新聞によると、税理士支援を手がける日税グループの日税経営情報センター(東京都新宿区)はフィンテック企業のTranzax(トランザックス、東京都港区)と提携し、企業の請求書などの売掛債権を買い取るサービスを始めました。
税理士の紹介を通じて企業に提供することで、買い取り手数料を0.1%からと業界最低水準に抑えています。

新サービスの「日税ファクタリング」は請求書のほか、注文書や補助金、助成金、診療報酬などを買い取り、企業の資金繰りを支援します。

買い取り手数料は請求書の場合で0.1~3%です。
請求書から買い取りを開始し、2022年11月末に注文書などの買い取りを始めます。

ファクタリングサービスの買い取り手数料は、一般的に請求書の場合で3~20%程度が多いようです。
中小企業の負担を抑えるため、日税グループは顧問税理士の紹介書を求めることで信用力を補い、手数料水準を低くしました。

日税グループが提供する税理士報酬の集金事務代行サービスは全国約4万の税理士事務所のうち約15,000を超える事務所が利用しています。
税理士のネットワークを活用し、全国の中小企業や個人事業主へ利用を呼びかけます。

弊事務所も、日税グループが提供している税理士報酬の集金事務代行サービスを利用していますが、ファクタリングサービスのことは、この記事で知りました。
ファクタリングのニーズがどこまであるのか分かりませんが、買い取り手数料が安いということは魅力的なのかもしれませんね。
顧問税理士の紹介書というものがどんなものか分かりませんが…。

税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取りを行うことについて、どう思われましたか?


中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援!

日本経済新聞によると、中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」の慣行が見直されます。
金融庁が先日発表した監督指針改正案は金融機関に対し、経営者個人に信用保証を負ってもらう場合は具体的な理由を説明するよう義務付ける内容で、事実上、制限を加える規制です。
国が融資慣行にメスを入れるのは、スタートアップ企業が増えない危機感があるようです。

経営者保証の慣行は高度成長期に確立されました。
間接金融主体の日本は銀行がリスクをとり、起業や事業拡大する際の融資手段として定着しました。

金融庁が信用保証を規制するのは11年ぶりです。
2011年には監督指針を改正し、経営者以外の第三者に債務履行を求める「第三者保証」を原則禁止しました。

金融庁の監督指針改正案は、経営者個人が負う「経営者保証」を2023年4月から事実上制限する規制です。
2021年度の中小向け新規融資に占める経営者保証の割合は、民間金融機関全体で約7割に上ります。

改正案は金融機関に対し説明義務を課す内容となっています。
金融機関は理由を説明したことを記録し金融庁に報告しなければならず、経営者保証を求める手続きは煩雑になります。
金融庁はディスクロージャー誌などで取り組み方針を公表するよう要請します。

私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意志があるか、不都合な情報を隠したりしないか?
経営者保証をつける場合、経営者保証を外す要件の「法人・個人の区分・分離」「財務基盤の強化」「適時適切な情報開示」の観点で、「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」の具体的な説明を金融機関に求めます。

監督指針は行政処分につながる手続きを記載するルールブックです。
必要があればヒアリングや検査を実施し、手続きに違反があったり企業とトラブルが起きたりすれば行政処分の対象にします。
第三者保証を原則禁止したときと同じ規制の仕組みで、今回も経営者保証が姿を消す可能性があります。

これまで金融機関は債権保全重視の観点から、従来の慣行のまま保証を付けている例もあります。
金融庁の調査では、金融機関の7割超が新規融資で保証を取る場合に「常にガイドラインについて説明を行う方針」としています。
ただし、実際に金融機関から「ガイドラインの説明を受けた」と答えた事業者は3割程度にとどまっています。
自主的な取り組みを要請してきましたが、金融機関の姿勢に差があるなど現状を踏まえて規制に切り替えることにしたようです。

中小企業庁も、先日、中小企業政策審議会・金融小委員会を開き、経営者保証を解除できる新制度を導入する議論を本格的に始めました。
中小企業が信用保証協会に支払う保証料を上乗せすれば経営者保証を不要にできる仕組みで、財務書類を金融機関に提出したり、代表者が当該企業から貸し付けを受けていないことなどが条件となる方向です。

経営者保証は海外でも珍しくありません。
米連邦準備理事会(FRB)の2020年の報告書によると、アメリカも約6割に上りますが日本より少ないです。
日本の場合、財務内容が良好だったり、逆に弁済能力が不足していたり、「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」(金融庁)ようです。

中小企業庁の小規模企業白書によると、日本の開業率(2020年)は5.1%で、フランスの12.1%、イギリスの11.9%、アメリカの9.2%と比べて低くなっています。
政府は、2022年6月に閣議決定した「新しい資本主義」実行計画で、成長のエンジンとなるスタートアップ支援を柱に創業資金を借りやすい制度をつくる方針を掲げていました。

新規先や挑戦する事業者に対して銀行側がリスクを取る姿勢に転換することが必須となります。
東洋大学の野崎浩成教授は「財務も大事だが、アイデアを評価して融資するなどこれまで以上に経営者を深く見ていくことが重要」と話しています。

融資の信用保証を巡っては、かつて限度額や保証期間の定めもない「包括根保証」もありました。
しかしながら、生活破綻や自殺の要因と社会的に批判も出ました。
2005年に民法を改正し、今では禁止されています。

事業承継の足かせの一つが、後継者の担保や経営者保証だと言われていますし、そもそも杓子定規に取る必要はあるのだろうかと疑問に思っていたので、制限が入ることは良いことだと思います。
ただし、金融機関にその企業等のビジネスの将来性を見る能力があるのか疑問はありますし、結局、保証料や金利が上がれば、融資を受けにくくなるのではないかと思います。
経営者側が、きちんとビジネスの説明ができ、将来の事業計画を作成できるようにならないといけなくなるのかもしれませんが。

中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援することについて、どう思われましたか?


手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握!

以前にこのBlogでも書きましたが、日本経済新聞によると、紙の手形や小切手を通じた企業間決済がようやく電子化に向かいます。
全国銀行協会は、2022年11月4日に電子交換所を稼働し、140年以上続いた対面でやりとりする手形交換所を順次、廃止します。
2023年1月からは債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日に短縮します。
また、不渡り情報は瞬時に共有します。
これにより、決済の利便性が増し、企業の経理がやりやすくなります。

銀行、信用金庫、信用組合など全国1,100の金融機関は2022年11月4日以降、原則すべての手形・小切手について、電子交換所上でデータを送受信します。
全国銀行協会によると、全国の手形交換所の廃止によって金融機関全体で年間約8億円のコストを削減できるそうです。
企業の手続き方法には大きな変更はありません。

当座預金に十分な残高がないなど手形・小切手で決済ができず信用力に影響する不渡り情報は、これまで各地の参加金融機関の間で共有してきました。
今後は電子交換所に参加する全ての金融機関が瞬時に把握できるようになります。
異なる地域の企業や顧客の信用不安に関する情報が共有されることで、決済の安全性が高まります。

電子決済に移行しやすくするため、全国銀行協会は2023年1月には手形に代わる決済手段「でんさい」の機能を改善します。
債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日まで短縮するほか、債権金額の下限も1万円から1円に引き下げます。

紙の手形や小切手は残るものの、大手行や地方銀行は手数料を相次ぎ引き上げ、電子決済への移行を促します。
横浜銀行は2022年12月から振り出し側が負担する手形帳や小切手帳の発行手数料を8,800円増の11,000円にします。
受け取り側が負担する代金取立手数料も、2022年11月以降、利用する手形交換所によって異なっていた手数料区分を多くの金融機関が一律にします。
こちらも一部の手数料は上がる方向です。

全国銀行協会の2021年調査によると、回答を得た885金融機関の約半数が発行手数料や取立手数料の見直しを実施・検討しているようです。
常陽銀行は中小企業のインターネットバンキングへの移行を促すため、契約料金と半年分の月間基本料金を2023年6月末までの期間限定で無料にしています。

手形や小切手の歴史は古いです。
手形交換所は1879年に大阪で誕生し、現在は全国107カ所に設置されています。
昭和初期に制定された手形法・小切手法に基づき、企業間の資金決済に使われるようになりました。
印紙税や保管にコストがかかり、2008年に施行した電子記録債権法によって電子手形を発行できるようになったこともあり、交換高は1990年の4,797兆円をピークに減少を続け、2021年度の118兆円まで40分の1に減りました。

政府は2026年度末に紙の手形・小切手もなくす計画です。
金融界も小切手を含めた紙の全面廃止へ年間約536万枚の削減に取り組んでいます。
印紙代や人件費の削減などで、紙から電子決済へ移行することによる利用者全体の効果は約732億円に上ると試算されています。

手形や小切手は管理の手間もかかりますし、紛失等のリスクもありますので、早くなくしてほしいですね。
銀行がインターネットバンキングの利用を促すのであれば、利用料などを大幅に引き下げないといけないかと思います。
個人だと無料で、法人だと有料というのもよく分からないですし。

手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握できるようになることについて、どう思われましたか?


法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”!

なぜ、小規模な事業は廃業に追い込まれやすいのでしょうか?
幻冬舎ゴールドオンラインの弊事務所も提携している株式会社SoLaboの代表取締役の田原広一さんの記事によると、突き詰めていくと、原因は「資金不足」ただ一つです。
小さな会社にとっての成長エンジンは、節税ではなく融資・投資です。
融資を受ける可能性が少しでもあるならば知っておきたい、節税にまつわるポイントを見ていきましょう。

自分で事業をしている方のなかには、「税金をなるべく払いたくない」という方も多いようです。

以前、(田原さんが)税理士事務所に勤務していた際も、節税のために「なるべく多くの経費を計上し、赤字申告したい」「なるべく利益を出したくない」という会社も少なくありませんでした。
しかし、赤字決算は融資を受ける際には大きなマイナス評価になるのです。

創業後、少しでも多くの融資を受けるならば、「売上・利益が上がっている」ことが条件となります。

もちろん黒字になれば、税金の支払額は多くなります。
特に法人税を払うことにアレルギーをもつ社長は多くいらっしゃいますが、利益が出た分、役員報酬で支払いを出したとしたら、法人税で支払うか、個人の所得税で支払うかの違いです。

しかも、税率から考えると、法人税で支払うより、所得税(住民税含む)+社会保険料(含む企業負担分)のほうが高くつくケースもあるのです。

また、決算が近づき、利益が出ていると、税金を払いたくないため、決算直前に生命保険を活用した節税策を実践する方もいます。
しかし、現在、法人で加入する保険は、支払保険料の全額を損金計上できる全損商品は少なく、支払い保険料の半分だけ損金計上できる半損商品が大半です。
節税額から見ると、費用対効果が見合わないケースも多いのです。

微々たる節税にせっせと励んだ結果、肝心の投資をしたいときに、利益が出ていないために借入ができず、事業が立ち行かなくなるような“本末転倒”の事態さえ招きかねません。

もちろん、「創業融資以降、融資を受けるつもりはいっさいない」と考えるならば、節税に励むのも一つのやり方ですが、もし融資を受ける可能性が少しでもあるのであれば、確定申告書や決算書を作成する際には注意が必要です。

私(田原さん)自身、創業時に融資のお手伝いをしたお客さまから、「今後も融資を受けていきたいのですが、決算上の数字について留意するポイントはありますか」といったご質問を受けることがあります。

その際は節税ではなく、あくまでも融資の観点から私でできるアドバイスをさせていただきますが、その観点から一つ注意点として、税理士との付き合い方があります。

税理士は税金のプロではありますが、融資に関して精通しているかというと個人差があります。
税理士が売上や利益アップより節税に注力した決算書を作成したがために、融資を受けにくくなるリスクもあるのです。

また、先の保険加入による節税策も、税理士の多くが特定の保険会社の代理店業も兼任しているため、手数料目当てだけではないとしても、将来の事業プランはさておき、目先の節税のために保険加入を勧めるようなケースもないとはいえません。

決算や会社の数字の見せ方については、税理士に一任するのではなく、長期スパンで事業をどうやっていくのか、融資の可能性も含めて、自身の考えを事前にしっかりと伝えておくことが肝心です。
さらに、税理士を選ぶ際には、融資のサポートの実績があるかどうかもチェックしておきましょう。

もちろん、私(田原さん)自身も節税対策が不要だとは思っておりません。
将来融資を受ける可能性があるのであれば、将来を見据えた計画を立てることが大切だと考えております。

ここで私(田原さん)の考えとして申し上げたいのは、小さな会社にとって成長エンジンは“投資”であるということです。

そもそも売上をはじめ、スケールが小さい中小企業や個人事業主が節税で得られるメリットは、大企業に比べて微々たるものです。

それよりも売上を伸ばすことに注力し、現預金を手厚くし、倒産リスクを抑えるとともに、ここぞと思ったときに人材や設備に投資していく。
これこそが、小さな会社にとっての成長、事業拡大につながるのです。

資金繰りも考慮し、多店舗展開したい、資金調達したいというときに、節税に目をとらわれると倒産リスクを高めることにもなりかねません。

借入で上手な資金繰りをしている経営者は、これぐらいは利益を出さなければ回らないという感覚をもっているものです。

目先の損得だけにとらわれることなく、融資を有利に運ぶためには「法人税=必要経費」という考え方で、税金をしっかり払うことこそが安定経営を目指す社長の務めと心得ましょう。

基本的には、僕自身は田原さんがおっしゃっていることと同じことを考えています。
このBLOGでも何度か述べていますが、過去には、節税が経営者の能力と考えている方が何名かいました。
節税も、本当の節税と単なる課税の繰り延べに過ぎないもの、お金がかかるものとかからないものとがあると思いますが、その当たりを理解せずに、ひとくくりで『節税』と思っている方が多いですよね。
今は、保険は節税商品としては売れませんし、個人的には売上高ではなく利益が増えることを考えないといけないと思っています(これについては、普段から費用を変動費と固定費とに分けて考えています。)。
ちなみに、先日、日本ではじめて明太子をつくった『ふくや』の川原社長のお話を聴く機会があったのですが、創業者は、納税額の予定額を決めてから逆算で売上高の予算などを決めていたそうです。

法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”について、どう思われましたか?


全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕!

TabisLandによると、東京商工リサーチが発表したレポートによると、文明開化の音が響く1879年(明治12年)、近代国家への道を歩み始めた日本で初の手形交換所が大阪に設立されました。
それから143年目の2022年11月2日、全国179か所の手形交換所が手形・小切手の交換業務を終了します。
現在の紙の手形、小切手は引き続き流通し、企業側に手続き変更などは必要ありません。
今後の手形交換業務は、全国銀行協会が運営する電子交換所が引き継ぎます。

これまで手形交換所を経由して搬送していた手形現物は、データ化して電子交換所に送信します。
これにより遠隔地への取立の時間短縮や災害時の輸送リスクも解消します。
政府は、2026年度までに紙の約束手形の廃止を打ち出し、“でんさい”やインターネットバンキングなど決済の電子化を急いでいます。
全銀協などによると、手形交換所は1879年に大阪手形交換所、1887年に東京手形交換所が設立されました。

その後、経済発展とともに手形の流通が活発になり、ピークの1990年の手形交換高は4,797兆2,906億円に達しました。
しかしながら、現金決済への移行や、手形の印紙税、保管、輸送などのコスト負担から手形離れが進みました。
2013年に電子記録債権“でんさい”も始まり、インターネットバンキングなどで決済の電子化が進みました。
この流れを受け2021年の手形交換高は、ピーク時の2.5%にとどまる122兆9,846億円にまで激減しました。

電子交換所でも不渡手形による銀行取引停止処分の措置は続いています。
これまで各手形交換所に参加する金融機関に通知されていた情報は、今後、電子交換所に参加する全国すべての金融機関で共有します。
全銀協によると、手形交換所の業務終了後は、これまでの不渡り情報は削除され、電子交換所に手形交換所の不渡り情報は引き継がれないそうです。

明治時代から続く商慣習が大きく変わります。
個人決済は電子マネーなどが急速に進行し、現金を使わず生活することも可能になりました。
一方、企業の決済は依然として紙の手形、小切手が残り、電子化が遅れています。
電子交換所の誕生は、紙の手形の廃止に向けた歴史的な転換の一歩になります。
ところが、運用をスムーズに進めるには、なかなか利用が進まない“でんさい”の認知と同時に、企業側のITリテラシーの向上も急務となります。

僕が会計業界で働き始めた頃は、結構、手形取引があり、決算時に実際に保管している手形を確認したり、手形のミミをチェックしたりしていましたが、期日現金が導入され、その後、でんさいも導入されましたので、最近は、あまり目にすることがなくなりましたね。
数日前に、いまだに使える場面はあるなぁと思いましたが。

全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕を下ろすことについて、どう思われましたか?


住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加!

日本経済新聞によると、持ち家に住みながら売却できる「ハウス・リースバック」を利用する高齢者が増えているそうです。
老後資金などの調達法となり、希望すれば物件の再購入もできるためです。
不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスは2022年6月期に物件取得数が初めて1,000件を超える可能性があるそうです。
ただし、相次ぐ企業参入でトラブルも散見されており、利用者に対する丁寧な説明は欠かせません。

ハウス・リースバックは、不動産会社が立地や築年数などを調べた上で顧客の持ち家を買い取ります。
顧客は資金調達に加え、不動産会社と賃貸借契約を結ぶことで住み続けることができます。
将来希望すれば、物件を再度購入することも可能なサービスです。

高齢化が進むなか、老後資金の確保や住宅ローンの返済のため、ハウス・リースバックに対する高齢者の需要は高まっています。
不動産業界で2013年にいち早くサービスを始めたのが「ハウスドゥ」ブランドで不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスでした。

And Doホールディングスの安藤正弘社長は「高齢者は老後資金が必要になるなか、不動産を所有していても現金を持つ人は少ない」と知り、持ち家を使った資金提供の方法を模索しました。

調達法で多いのは持ち家を売却する形ですが、それでは一過性の資金は入っても住まいに困ります。
そこで、引っ越しすることなく、家賃を払って住みながら持ち家の売却で資金を得るサービスを始めました。

And Doホールディングスは全国で直営やフランチャイズチェーン(FC)により、約700のハウスドゥの店舗を持っています。
店に舞い込む依頼や営業担当者による営業活動で需要を掘り起こした結果、2022年3月の単月物件取得数は190件と過去最高を更新しました。
2022年6月期は993~1,060件と大台の1,000件を超える可能性もあるようです。
取得物件について「立地などを見て売却可能かも考慮する」(花谷清明執行役員)なか、2025年6月期には10年前の26倍の1,440件まで伸ばす計画です。

ただし、ハウス・リースバックを一段と浸透させるには課題もあります。
そのひとつが利用者に対する適切な説明です。
ニッチ市場ながら成長性が見込めるとして新規参入企業が増え、「当初の説明と話が違う」など不動産会社と顧客の間でトラブルも聞かれます。
And Doホールディングスの安藤社長は「繊細な事業のため慎重にやっていかないといけない」と話しています。
業界全体で克服すべき問題と言えるでしょう。

ハウス・リースバック以外では、高齢者が持ち家を担保に住み続けて資金を借りる「リバースモーゲージ」の活用も増えています。
日常生活のため生活資金などは必要ですが、住み慣れた家から引っ越しをせずに暮らしたい人は多いようです。
顧客に寄り添ったサービスや対応が求められていますね。

長生きすることは素晴らしいことだと思いますが、一方で、老後の資金が不安にもなってきますよね。
よって、ハウス・リースバックやリバースモーゲージが流行るのは当然のことだと思います。
老後の生活を心配しなくてもいいような日本になってほしいと思いますが。
悪質な業者にだまされたり、説明を聞いていなかったという案件が今後増えてくると推測されますが、自分で調べたり、お子さんに調べてもらったり、納得がいくまで質問したりなどして、失敗のないようにしてほしいですね。

住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加していることについて、どう思われましたか?


遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資!

読売新聞によると、日本政策金融公庫の融資を巡る貸金業法違反事件で、公庫全体の2割にあたる34支店が、元公明党衆院議員の遠山清彦元財務副大臣(52)(在宅起訴)側が仲介した企業や個人に対する融資業務を担当し、計37億円超を融資していたことがわかったようです。

東京地検特捜部は、融資の手続きが国会議員の紹介を想定したマニュアルに沿って進められていたことから、公庫内部で遠山元衆院議員らの議員案件について組織的な優遇が行われていたとみているようです。

起訴状では、遠山元衆院議員は公庫が行う新型コロナウイルス対策の特別融資などを巡り、2020年3月頃~2021年6月頃、企業や個人の融資希望を公庫に伝え、公庫の担当者を紹介するなど延べ111回の仲介を無登録で行ったとしています。

関係者によると、遠山元衆院議員側の仲介で、全国152の公庫支店のうち、東京都内の12支店など、東北から九州まで16都府県の計34支店が企業や個人事業主から申し込みを受けて審査などの融資業務にあたり、総額約37億2,000万円が融資されました。

事業者は飲食業や建設業、アパレル会社など幅広い業種にわたり、融資1件当たりの最高は3億5,000万円で、数百万円~3,000万円台が多いそうです。

公庫は、国会議員案件に対応するマニュアルを複数作成し、幹部の間で共有していました。

マニュアルには、議員から紹介された企業には支店幹部が応対し、審査結果を迅速に議員に伝えるなど「特別対応」の手順が記されているそうです。

コロナ禍で融資の申し込みが殺到する中、支店幹部が対応することで早期の融資が実現したケースもあったそうです。

東京地検特捜部は、遠山元衆院議員からの仲介で公庫から融資を受けた事業者から任意で事情聴取を実施しました。

複数の業者が「『融資はできない』と言われていたのに、追加融資を受けられた」などと、口利きの効果があったことを認める供述をしたようです。

公庫は読売新聞の取材に対し、「審査基準に沿って適正に対応しており、誰からの紹介であっても特別な取り扱いをすることはなく、審査結果や審査スピードが変わることはない」としています。

国会議員案件に対応するマニュアルを作って対応していること自体、特別な扱いをしているということだと思えますが、公庫のコメントはどうなんでしょうね。
国が100%出資する金融機関だからこそ、平等であってほしいですね。
そうしないと、存在意義がなくなってしまいますから。
そもそも国会議員の口利きビジネスも問題だと思いますので、こういった規制もしてほしいなぁと思います。

遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資していたことについて、どう思われましたか?


東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行!

時事通信によると、東京証券取引所は、先日、2022年4月4日の市場再編で発足する新市場の所属企業を発表しました。
最上位である「プライム市場」には、トヨタ自動車など現在の東証1部企業の8割超に当たる1,841社が移行します。
このうち、Zホールディングスなど296社は上場基準を満たしておらず、暫定的にプライムにとどまる「経過措置」の適用を受けます。

現在の東証1部など4市場をグローバル企業中心の「プライム」、中堅向け「スタンダード」、新興向け「グロース」の3市場に再編します。
各市場の特徴を明確にし、国内外から活発な投資を呼び込むのが狙いです。
日本の金融市場活性化へ、今後は上場する各企業の稼ぐ力が問われることになります。

東証の山道裕己社長はスピーチし、「企業の持続的成長を支え、国内外の投資家に支持される市場を提供したい」と強調しました。

スタンダードには1,477社が上場し、このうち344社が東証1部から移ります。
長野銀行はスタンダードを選択した理由について、「営業基盤を地元に置く金融機関として身の丈の選択を行った」と説明しました。

グロースには459社が入り、メルカリなどは将来のプライム入りを目指しています。

経過措置が16%も占め、要件を満たすまでの経過措置の期間も決まっていないようですから、中途半端な感が否めないですね。
国外からの活発な投資を呼び込みたいのならば、日本的な中途半端な感じではなく、ルールはルールとしてきちんと運用したほうが良いのではないかと思います。
結局は、東証一部にふさわしくない企業が、東証一部に上場していたということですから。
きちんと運用するほうが、プライムを目指すという企業が増え、プライムの価値が高まるでしょうね。
今後、東証が、経過措置をどう扱うかをウォッチしていきます。

東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行することについて、どう思われましたか?


日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑!

どこまで捜査の手は伸びるのでしょうか?
日刊ゲンダイによると、日本政策金融公庫の融資を巡り、遠山清彦・公明党元衆院議員の元秘書2人と、太田昌孝前衆院議員の元政策秘書が、違法な“口利き”をした謝礼として計約1,600万円の現金を貸金業登録のない2事業者から受け取っていた疑いがあることが分かったようです。
先日、読売新聞朝刊が報じました。
東京地検特捜部が、貸金業法違反容疑で捜査しているようです。

早速、永田町では「選挙直後に新事実が出てくるのは、何か意図があるのではないか」と噂になっているようです。

「選挙前に発覚していれば、自公にとって大打撃だったのは間違いありません。『特捜部は自公に気を使って、選挙が終わるのを待ったのだろう』とみる関係者は少なくありません」(永田町関係者)

この“口利き事件”が最初に表ざたになったのは2021年8月です。
これまでは、“口利き”には遠山、太田両氏の元秘書2人が関わったとされていましたが、遠山氏の別の元秘書1人にも関与の疑いがあることが分かったようです。

「捜査対象が拡大しているのは明らかです。特捜部は早期に遠山氏の外堀を埋めて関係者の逮捕に踏み切り“幕引き”を図るつもりなのではないか。囁かれているのは、国政への影響を避けるため、12月の臨時国会閉会後、年内に一気にケリをつけるというシナリオです。年を越せば通常国会が始まり、夏の参院選に影響する恐れもあります。そこまで長々と引っ張ることはしないでしょう」(同)

「事件のキーマンとして浮上しているのが、環境関連会社を営む70代男性です。再生可能エネルギー事業を巡る詐欺事件で、社長らが逮捕された太陽光発電関連会社『テクノシステム』で顧問を務めていた人物です。複数のメディアに『遠山をテクノ社社長に紹介したのは俺』『捜査の本丸は遠山じゃない』などと発言。政界人脈は相当なものです。ただ、特捜部は自公政権に気を使っているように見えます。このまま、捜査は広がらずに終わってしまうのではないか」(官邸事情通)

これまで、テクノ社社長が小池百合子都知事の資金管理団体に献金していたことが分かっています。
デイリー新潮は、テクノ社社長と麻生副総理、原田義昭元環境相がともに写る写真を掲載しています。
やはり、大物の逮捕はないでしょうか?

融資を受けられず困っている企業がある中で、口利きで融資を受けれるとしたら、由々しき問題ですよね。
この件が事実ならば、公明党の関係者はもちろんのこと、口利きに応じた日本政策金融金庫の関係者も処分されてしかるべきではないかと思います。

日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑があることについて、どう思われましたか?


劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱に!

読売新聞によると、コロナ禍で財務状況が悪化した中小企業などを支援するため、政府系金融機関が設けた「資本性劣後ローン」の融資制度を利用する動きが広がっているようです。
政府系金融機関が資金繰りを助けることで、民間金融機関が中小企業への融資をしやすくなる「呼び水効果」を狙っており、打撃を受けた中小企業の命綱となっています。

東京・赤坂や銀座などに店舗を構える中国料理レストラン「赤坂璃宮(りきゅう)」ですが、緊急事態宣言の解除を受け、客足は戻りつつありますが、先行きの不安は拭えないままです。
蓄積されたコロナ禍のダメージは大きいようです。

店舗を運営する「タン企画」(東京都)の岩渕彦彬会長(78)は「緊急事態宣言中には、売り上げがコロナ禍前の1割程度まで落ちた月もあった」と振り返っています。

2020年、コロナ禍に直面したタン企画はまず、従業員約40人の雇用も守るため、地元の城南信用金庫から融資を受けました。
ただし、借金の増加で財務状況は悪化し、信用力が重視される「フカヒレ」など高級食材の仕入れに支障が生じる恐れが生じたのです。

ここでピンチを救ったのが、劣後ローンです。
日本政策金融公庫と劣後ローンの融資交渉を始め、2021年1月に1億円を借り入れました。

借金が膨らんだ企業に対し、金融機関は貸し倒れリスクを警戒して、当然、追加融資には慎重になります。
大企業であれば新株を発行して自己資本を増強することも可能ですが、中小企業の場合は引受先を探すことが難しいでしょう。

現実的な選択肢となるのが、劣後ローンによる資金調達です。
劣後ローンは借金ながら、借入時には自己資本と見なすことが可能で、大企業の増資に似た効果を持つものです。
タン企画の場合も、劣後ローンにより資本が増強され、城南信金がタン企画への追加の融資を実行しました。

日本政策金公庫は劣後ローンの役割について「民間金融機関による融資の『呼び水』」(広報担当者)と説明しています。
タン企画のケースは、日本政策金融公庫が想定する典型例です。

政府系金融機関による新型コロナ対応の中小企業向け劣後ローン制度は、2020年8月に始まり、日本政策金融公庫のほか商工組合中央金庫(いわゆる商工中金)も担当しています。

限度額は10億円、期間は最大20年で、元本は融資の終了時に一括返済する仕組みです。
金利の支払いは最初の3年目までは年0.5%で、4年目以降は最終利益が黒字であれば引き上げ、赤字ならば据え置きとなります。
日本政策金融公庫の融資決定実績は、2021年8月末までに計3847先、計5,759億円となりました。

コロナ禍の長期化により、借金が膨らむ一方で、手持ち資金が細る企業が増え続けています。
今後も劣後ローンの利用は拡大しそうです。

財務省がまとめた2021年4~6月の法人企業統計によると、資本金1,000万円以上1億円未満の企業(金融・保険業を除く)の借入金総額は約184兆円です。
1年前より10.6%も増えていました。
東京商工リサーチが8月上旬に行った調査では、「過剰債務」と回答した中小企業は35.7%と大企業の16.7%を20ポイント近く上回りました。

経済活動の正常化が今後進むとしても、これまでに蓄積された過剰債務が原因で資金調達ができなければ、中小企業の経営再建はおぼつかなくなります。
東京商工リサーチの友田信男・情報本部長は「短期的な業績回復が見通せない中小企業にとって劣後ローンを利用する効果は大きい」と話しています。

<資本性劣後ローン>
企業が倒産した場合に返済する順位が低い借り入れで、借入金は株式発行で調達した自己資本と同等と見なすことが可能で、企業の財務改善につながります。
一方、金融機関にとっては通常より貸出金を回収できなくなる危険性が高い融資となるため、一般的に金利は高めに設定されます。

従来から資本性劣後ローンは存在し、弊事務所のクライアントも何社か利用していますが、コロナ禍で増えているようですね。
しかしながら、融資時に借入金ではなく資本としてみなしてくれるだけで、返済が必要な借入金ということには変わりませんので、その点は理解した上で借りていただきたいですね。

劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱になっていることについて、どう思われましたか?


孫社長を審議会に呼ぼう!

日本経済新聞によると、大量の投資マネーが未公開株に流入する世界の潮流から、日本は取り残されています。
政府は新規株式公開(IPO)の値付けの是正や特別買収目的会社(SPAC)の解禁によってお金を流そうと躍起ですが、解決策としては的外れにみえます。
規制緩和などを通じて、投資に値するスタートアップが日本に育つ環境をつくるのが先決でしょう。

ベンチャーエンタープライズセンターによると、2021年1~3月の日本のスタートアップ投資額は前年同期比18%増の456億円です。
時期は異なりますが、アメリカは4~6月に同2.3倍の704億ドル(7.7兆円)、欧州は3.8倍の306億ドルに達し、日本はケタが2つ小さい状況です。

世界で700社を超える企業価値10億ドル以上の未公開企業「ユニコーン」は、日本は現在6社しかありません。
スタートアップにお金を流す仕組みに問題があるとみて、政府は成長戦略に「IPOの価格決定プロセスの見直し」と「SPAC制度の検討」を盛り込んだのです。

証券会社がIPOに応募した個人顧客をもうけさせるために、公開価格を不当に低く設定しており、スタートアップが必要な資金を調達できていません。
アメリカでブームになったSPACを使えば正当な価格で上場し、十分な資金を調達できるはずだという理屈なのです。

この政府案は、実務を担う専門家たちから「市場の実態を理解していない無理筋の案」という批判が相次いでいるようです。
実際、公正取引委員会がIPO実施企業に今週送った調査票を見ると重箱の隅をつつくような技術的な質問が並び、ユニコーンが育つ環境整備につながるとはとても思えないそうです。

必要なのは、発想の転換なのです。
急成長する魅力的なスタートアップがあれば、必ずお金はついてくるはずです。
そんなスタートアップが見当たらないからお金が集まらないのです。

忘れがちなのですが、世界の未公開株投資で最大のお金の出し手は日本企業です。
ソフトバンクグループのビジョン・ファンド第2号は4~6月、47社に135億ドルを投じました。
しかしながら、1号ファンドにさかのぼっても同ファンドの投資先に日本企業は1社も入っていないのです。

政府は審議会に、孫正義会長兼社長を呼んで解決策を聞いたらどうなのでしょうか。
孫社長のことです、投資したくなるスタートアップを日本で育てるためのアイデアを、たくさん持っているに違いありません。

本当に的はずれな擬音をしているような気がします。
資金調達時の調達額を増やすことが目的ではなく、資金調達ができるような企業を増やすことが大事ですから。
数年前に、IPOではなく孫さんのところに買ってもらうことを目標としている経営者が増えているというような記事を目にしましたが、ユニコーンを目指してほしいですね。

孫社長を審議会に呼ぼうということについて、どう思われましたか?


ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設!

LNEWSによると、ハローズは、先日、資金調達及び株式売出しについて発表しました。

ハローズは、2020年12月25日に新中期経営計画「2125計画」(2022年2月期から2026年2月期まで)を公表しています。
この計画では、新四国物流センター新設による物流拠点網の拡大と効率的な物流体制等を展開し、「生産性の高い会社づくり」を行っていくとしています。

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限49億3,008万6,093円については、全額を設備投資資金に充当する予定です。

これらの資金は、店舗新設や物流施設の一部に充てられる予定です。
物流施設では、香川県坂出市に45億円を投じて「四国物流センター(仮称)」を新設する予定です。
着手は2021年8月、完了は2023年1月を予定しています。

広島県が本社のハローズは、我がうどん県(香川県)にもたくさん出店しており、24時間営業で、たまに行きますが、上場企業で設備投資資金を増資でまかなうというのは珍しいと思いますね。
JALやANAもアフターコロナを見据え増資などをしていますが、おそらく、ハローズもアフターコロナやニューノーマルを考えているんでしょうね。
こういう状況だからこそ、コロナで儲かっている企業は積極的設備投資で、雇用拡大など地域にも貢献してほしいと思います。

ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設することについて、どう思われましたか?


JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資!

日本経済新聞によると、日本航空(JAL)は、先日、公募増資などで最大約1,680億円を調達すると発表しました。
新型コロナウイルスで航空需要が急減し、2021年3月期は2012年の再上場後初の赤字となる見通しです。
エクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)で財務を強化しつつ、効率の高い航空機の導入など、需要回復後を見据えた投資をするようです。

新型コロナで業績が悪化した大手企業が公募増資で資本増強するのは初めてです。
調達額はアサヒグループホールディングスに並んで2020年で最大規模となります。

公募増資は国内外で実施します。
国内が3分の2、海外3分の1となります。
最大で1億株を新たに発行しますが、現在の発行済み株式数(3億3,714万株)の3割にあたります。

調達額のうち1,000億円を投資に、残りの約680億円を有利子負債の返済に充てるようです。
二酸化炭素(CO2)の排出量が少なく、燃費のいいエアバス社の航空機購入に800億円を使い、今後需要拡大が見込める格安航空会社(LCC)事業への投融資に150億円を投じる計画です。

社債の償還や借入金の返済などで2020年度に300億円、2021~2022年度にそれぞれ500億円の資金が必要になります。
調達資金を返済資金の一部に充てます。

新型コロナによって国際線を中心に旅客数の減少は続いています。
2021年3月期の連結最終損益(国際会計基準)は2,400億~2,700億円の赤字(前期は534億円の黒字)になる見通しです。
航空など運輸業界では需要急減で巨額の赤字を計上する企業も多く、優先株や劣後ローンでの資本増強が相次いでいます。

日本航空(JAL)が資本増強で先手を打ちました。
新型コロナウイルスの影響に苦しむ航空業界の中でも相対的に財務は安定しています。
体力があるうちに手を打ち、コロナ後の成長につなげます。

同日記者会見した木藤祐一郎財務部長は「財務的な余力があるうちに調達をして、ポストコロナをけん引する航空会社になりたい」と話しました。
JALは4~9月期に1,612億円の最終赤字を計上しました。
9月末の自己資本比率は3月末に比べて約8ポイント低下し44%となりました。
ただし、ANAホールディングス(32%)や欧米の航空会社よりも高い水準を維持しています。
比較的良好な財務はJALは2010年に会社更生法の適用を申請し、2012年の再上場後から2019年3月期まで繰越欠損金の控除で税負担が少なかったことが大きいようです。
2021年3月末でも自己資本比率は4割を確保できる見通しです。

資本増強を急いだのは、この相対優位を生かすためです。
航空業界は航空機などの設備投資が売り上げに先行します。
新型コロナが収束しても、財務が悪化していると借入金の返済を優先しなければいけなくなります。
JALの有利子負債は半年間で2,237億円増加しました。
自己資本と比べたDEレシオは0.3ポイント悪化していました。
今回の公募増資で得た資金を先を見据えた投資と負債返済にも充て、コロナ後に備えます。
一方、ANAも劣後ローンで資本増強することを発表しています。

しかしながら、調達額は、11月6日の時価総額(6,213億円)の3割と巨額です。
木藤氏は「短期的には既存株主に影響があるかもしれないが、投資を通じて企業価値を上げたい」と理解を求めましたが、11月6日の東証の取引終了後の私設取引システム(PTS)の取引では株価が1割以上下落しました。

新型コロナという不測の事態とはいえ、調達に見合った企業価値の増加につなげられなければ、市場の不信感は高まります。
世界中で感染者数が再び増加するなか、需要減が長期化する懸念も出ています。
調達資金を使って、想定通りに復活への道筋を描けるかが今後、問われることになるでしょう。

動きが早かったなぁという感じはします。
しかしながら、会社更生法の申請により借入金を棒引きしてもらい、相対的に財務体質の良いJALが先にやるのは、モラルハザードはどうなのだろうか?という疑問は残ります。
個人的には、7割経済と言われているように、将来的にもそれほど需要は戻らないと思っていますので、リスキーだなとは感じていますが、今後どうなるかウォッチしていきたいですね。

JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資することについて、どう思われましたか?


大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達!

大和ハウス工業は、先日、ハイブリッドローン(劣後特約付きローン)で1千億円を調達すると発表しました。
調達した資金は、コマーシャルペーパー(CP)や社債の償還のほか、物流倉庫などの設備投資に充てるようです。
一部を資本としてみなせる劣後ローンで資金調達するのは同社として初めてです。
不動産開発を積極的に進める一方で財務基盤を強化する狙いです。

大和ハウスは新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり消費」などで電子商取引(EC)の急増に対応し、物流施設の開発を積極化しています 。
劣後ローンを初めて活用する背景には、物流倉庫などの投資に伴う資金需要が旺盛な一方、財務内容の健全性も保つ狙いがあります。

ダイワハウスは2020年6月、2022年3月期までの中期経営計画で物流施設などの不動産開発投資を当初計画の3,500億円から6,500億円に増額しました。
一方、有利子負債が自己資本の何倍あるかを示すDEレシオを0.5倍程度とする目標も掲げています。
2020年3月期のDEレシオは土地取得などで0.6倍です。
今後、さらに外部からの資金調達が拡大すれば、目標を達成できない懸念がありました。

今回の劣後ローンでは格付投資情報センター(R&I)と日本格付研究所(JCR)が調達額の50%を資本と認定する予定で財務の健全性の向上につながります。

最近、劣後ローンで資金調達するケースが増えてきていますね。
劣後ローンは、貸借対照表上は負債になりますが、資金調達の際に、金融機関などが資本金とみなしてくれるというものです。
よって、この記事を見て、財務の健全性とか書いていたので、疑問に思ったので、ネットで調べてみると、カラクリがあるようですね。
最近、伊藤レポートなどで、『自己資本利益率』(いわゆるROE)が再び重視されるようになってきているようですが、こちらでは劣後ローンは負債として扱われるため分母に影響なく、一方で、『D/Eレシオ』では、一部が資本金として扱われるため、有利に働くようです。
いわゆる良いところ取りですね。
経営指標にこだわりだすと、経営指標目標を達成するがために本質からかけはなれたことをしたりするケースもありますので、注意が必要ですね。

大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達することについて、どう思われましたか?


12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討!

日本経済新聞によると、政府が企業向けに検討している資本支援策の枠組みが12兆円規模に達することがわかったようです。
日本政策投資銀行や官民ファンドなどが劣後ローンや株式を取得して。経営を支援したり事業再編を後押ししたりするものです。
新型コロナウイルス拡大の影響で財務基盤が悪化する企業に対し、安全網を広げます。

2020年度第2次補正予算案や財政投融資計画に盛り込むようです。

12兆円のうち約6兆円は政投銀や日本政策金融公庫など政府系金融機関による劣後ローンの活用を想定しています。
劣後ローンの資金調達は増資に近い効果を持ち、格付けの低下を防いだり金融機関の追加融資を受けやすくなったりすることが期待できます。
貸し手が経営に深く関与しないため、企業側も受け入れやすいのです。

残る6兆円は出資などの枠組みに活用します。
大企業・中堅向けには、すでに政投銀が設けている1千億円の出資枠を倍増するほか、産業革新投資機構(JIC)を通じて再編や成長投資に向けた資金を用意します。
中小企業向けには、地域経済活性化支援機構を通じて事業再生や地域ファンドの拡充をはかります。
債権買い取りファンドも整えます。

融資による支援策も強化します。
4月以降も融資需要が増えていることを踏まえ、政府の無利子融資制度などを拡充します。
民間金融機関と合わせて60兆円以上の資金繰り対策の規模を確保する方向で調整します。

政府が企業向けの資金対応を大幅に拡大するのは、コロナを巡る情勢が依然、不透明なことがあります。
現状では多くの日本企業の財務体質は比較的強固で破綻懸念があるわけではありません。
ただし、秋以降も景気悪化に歯止めがかからなければ、健全企業でも財務悪化のリスクがあり、雇用にも悪影響が出かねません。
「資本支援がすべて使われるとは思っていないが、早めに安全網を用意し、企業や市場を安心させる」(政府関係者)狙いがあるようです。

海外でも資本支援を拡充する動きが相次いでいます。
ドイツは大企業向けに1千億ユーロ(約11兆円)の優先株や普通株による出資基金を設立しました。
アメリカやフランスなども航空業界の支援に乗り出しています。

良い制度だとは思いますが、単なる延命や、詐欺的な行為が行われないようにして欲しいですね。
あとは、国が関わるとなると、中小企業が、株主や債権者への決算説明や、決算公告、招集通知、株主総会はどうするのだろうか?とは思います。

12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針!

 全国銀行協会と日本商工会議所などは、中小企業の経営者が代替わりする際に金融機関が新旧トップから二重に個人保証を取ることを原則禁止するとの指針をまとめました。
経営者保証が負担となって後継ぎが見つからず、廃業に至るのを防ごうとする政府の方針に対応しました。
2020年4月から適用する。

今回の指針策定により、既に決定している商工中金による無保証融資の拡大や国の中小企業支援を含め、政府が2019年6月に決定した成長戦略などで打ち出した事業承継対策が出そろうことになりました。

指針は2014年から運用されている「経営者保証に関するガイドライン」の特則との位置付けで、二重保証の禁止に加え、後継者への保証契約も「慎重に判断すること」を金融機関に要請しました。
中小企業の側には、無保証でも融資が受けやすくなるよう財務基盤の強化や適切な情報開示を求めました。

指針に強制力はありませんが、金融庁が無保証融資の実績公表を金融機関に働き掛けるなど官民で順守を促すようです。
取りまとめを主導した小林信明弁護士は、「中小企業の活性化を図るという公共的な目的で制定した」と意義を強調しました。

そろそろ金融機関には、担保や個人保証を取るのをやめて欲しいですね。
事業の将来性を評価して、将来のキャッシュ・フローを担保に融資ができるようになって欲しいと思います。
そういうことができるようになると、銀行が最近言いたがるコンサルティングの能力が自然に高まるのではないでしょうか?

2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針がまとめられたことについて、どう思われましたか?


スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与!

 スタートアップ企業が医師や大学教授ら社外の専門家に、株式を利用した報酬「ストックオプション」(新株予約権)を付与する動きが広がっているようです。
日本経済新聞社の調査では、未上場企業の9割がストックオプションを活用し、うち3割が社外の専門家に付与しているようです。
現金支出の負担を抑えながら、専門性を持つ社外人材の知を生かし、企業価値の向上につなげているようです。

ストックオプションを使えば、現金を常に用意しなくても高度な専門人材を生かせます。
病院向けIT(情報技術)のリンクウェル(東京都港区)は、外部の医師にストックオプションを発行し、新事業としての消費者向け商品を共同研究しています。
金子和真最高経営責任者(CEO)は、「病院に勤めていて社員になれなくても、製品開発に協力してもらえる」と話しています。

日本経済新聞社は、未上場企業の企業価値を調べた「2019年の「NEXTユニコーン調査」で、ストックオプションの施策についても聞いたところ、回答企業の89%となる154社が導入していたことがわかりました。

付与している相手は従業員83%、取締役72%に続いて社外の専門家が27%で、監査役の23%を上回っています。
付与の対象となる専門家の幅が広がっており、半導体メモリーのフローディア(東京都小平市)の場合、大手メーカー出身のエンジニアに付与しました。

イノベーションの創出には最新の技術を取り入れ、現場のニーズを踏まえることが欠かせません。
高度な専門性を持つ人材が年々重要になっており、獲得競争が激しくなっています。

スタートアップ企業は、10年前と比べれば資金を調達しやすくなったとはいえ、創業間もない赤字会社が高い給料を払って正社員を採用するのは依然として難しいでしょう。

大学教授などの安定した職に就く人にとっては、自らの研究成果や現場の経験を新たな技術や事業アイデアにつなげるうえで、転職まで踏み込む必要がありません。

スタートアップ企業が社外の人材とつながる利点は、知見を得られることだけではありません。
電動車椅子のWHILL(神奈川県横浜市)は「人脈が広がる」といっています。
そのことが新事業につながっていくきっかけになります。
ストックオプションが様々な企業のなかで知の交流を生み、イノベーションをけん引する要因となっています。

投資家側の変化が、こうした流れを後押しします。
ベンチャーキャピタルなどは、これまで、ストックオプションに伴う持ち株の希薄化を嫌がる傾向にありました。
上場時などの株売却によるもうけが減るからです。
プルータス・コンサルティング(東京都千代田区)によると、最近は「優秀な人材確保は企業価値の向上につながるとの理解が投資家に浸透しつつある」といっています。

増えていくのは望ましいことだとは思いますが、監査役を上回る水準というのは驚きました。
近年、ベンチャーキャピタルなどから資金を調達しやすくなってきているとはいえ、ベンチャーキャピタルからの出資を嫌がる経営者の方もいらっしゃるでしょうし、資金的には厳しいベンチャー企業が多いでしょう。
そのような中、ビジネスパートナーにストックオプションを付与することは、付与する側にも付与される側にもいいことなんでしょうね。
付与される側も、自分の貢献により、将来、お金になるかもしれないとなると、モチベーションが違うでしょうから。

スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与していることについて、どう思われましたか?


クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資!

 東京新聞によると、政府と民間が資金を出して運営する官民ファンド「海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)」が出資した事業のうち、少なくとも7件が機構の株主企業6社に関連していたことが、取材で分かったようです。
公的資金が株主企業に還流された形で、クールジャパン機構の中立性が揺らぐ可能性があります。
クールジャパン機構の投資先を決める内部組織に、投資先企業の役員がいたことも判明したそうです。
識者は、公的投資の名目で私企業の利益を図る「利益相反」の疑いを指摘しています。

東京新聞は、クールジャパン機構が2014~2019年に公表した出資32件の内容を事業報告などから調べ、株主6社に関係する出資を計7件確認しました。
総額は196百億円で、出資全体の3割にあたるそうです。

株主の出資額の20倍超を支援した例もあるようです。
クールジャパン機構は、2014年9月、中国・寧波への商業施設出店事業に110億円の出資を決めました。
この事業は、クールジャパン機構に5億円を出資する株主の「エイチ・ツー・オー(H2O)リテイリング」(大阪市)が中心を担っています。

利益相反が疑われる出資は、マレーシアにある日系百貨店の改装事業への10億円です。
機構株主の三越伊勢丹ホールディングス(HD)の子会社が事業を請け負いました。
クールジャパン機構が出資を決めた2014年9月当時、投資先を選ぶ内部組織「海外需要開拓委員会」の委員長をHDの社外取締役が務めていました。

政府は官民ファンドに中立的な投資を求めています。
海外需要開拓支援機構法は海外需要開拓委員会の運営に関し「特別の利害関係を有する委員は議決に加わることができない」と定めています。

経済産業省クールジャパン政策課の三牧純一郎課長は、株主が関わる事業への出資7件を認めたうえで、決定に際しては政策的意義や収益性といった政府の支援基準を守っていると東京新聞に説明したようです。
「機構株主と出資先の企業が同じだからといって、ただちに問題があるとの認識はない」と語ったようです。

利益相反の指摘に対しては「出資者を含む利害関係者は支援決定の議論や議決から外れることになっている。マレーシアの案件も当該取締役は議論・議決の場にいなかった」と述べています。

官民ファンド問題を追及している立憲民主党の蓮舫参院議員は「5億円の出資で110億円の支援を受けるのは公金の還流だ」と投資の中立性に疑問を呈しました。

慶応大大学院の小幡績准教授(企業金融)は「官民一体という構造上、政府が機構の株主に一定の配慮をしなければならず、結果的に利益相反が生まれる。公金が使われる以上、国民に疑問を持たれる余地があってはならない」と語っています。

クールジャパン機構は日本文化の発信で成長が見込める企業に投資しています。
2019年9月現在、政府が756億円、民間23社が計107億円を出資しています。

<官民ファンド>
リスクが高く、民間だけでは資金を調達できませんが、成長が見込めそうな企業の株を買う機関です。
株の売却益や配当が出れば出資者に配るが、事業の失敗で資金を回収できないこともあります。
2012年発足の第2次安倍政権が成長戦略に掲げ、全14のうち10ファンドを新設しました。
クールジャパン機構は2013年11月に発足したものの、業績不振が指摘され、2018年度末の累積損失は179億円となっています。

農林水産省所管のA-FIVEもそうですが、国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですね。
国民におかしいなと思われても、問題がないと思っているようですし、どんどん累積損失が膨らんでいくでしょうから、早くやめた方がいいですね。
数億円も出資できるのであれば、自社でやればいいのではないかと思います。

クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資していたことについて、どう思われましたか?


ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定!

 「いきなり!ステーキ」はペッパーフードの連結売上高の8割強を占める主力事業ですが、既存店売上高は20か月連続で前年同月を下回っています。
ステーキ店「いきなり!ステーキ」を展開するペッパーフードサービスは、先日、行使価格修正条項付きの新株予約権を発行すると発表しました。
69億円の調達を想定していますが、金額が増減する可能性があります。
調達した資金は新規出店などで膨らんだ借入金の返済や広告宣伝費などに充てるそうです。

割当先はSMBC日興証券で、新株予約権のすべてを行使すると520万株になります。
2019年6月末時点の発行済み株式の24.74%にあたります。
払込日は2020年1月15日、当初の行使価格は1,332円で、この価格での調達額は69億円となります。
ただし、株価に応じて調達額は変化します。
2019年12月27日の終値は1,294円でしたが、発行価格の下限は666円で、上限はありません。

69億円を調達した場合、48億円を借入金の返済に充てるそうです。
2019年11月末の借入金の総額は87億円でした。
また、13億円をテレビコマーシャルなどの広告宣伝費に充てるようです。

また、みずほ銀行など金融機関から計41億円を2019年8~9月に借り入れたと発表しました。

いきなり!ステーキはペッパーの連結売上高の8割強を占める主力事業です。
ただし、既存店売上高は2018年4月から20か月連続で前年同月を下回っています。
2019年12月期の連結最終損益は25億円の赤字(前期は1億2,100万円の赤字)になる見通しです。

財務体質も悪化しており、2016年12月期に30%だった自己資本比率は、2019年1~9月期末時点で5%まで低下していました。

個人的には、どこかに買収されるのではないかと思っていましたが、とりあえずはSMBC日興証券への新株予約権の発行ということになりましたね。
これで足りるとは思いませんが、今後、どう立て直していくのか、ウォッチしていきたいと思います。

ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定していることについて、どう思われましたか?


農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止へ!

 農水省は、先日、農水省所管の官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)を廃止すると発表しました。
2020年度末で新規投資業務を終了し、早期解散を目指すようです。
廃止の理由について、江藤拓農林水産大臣は閣議後会見で、「計画通りの累積損失を回収し、収益を確保することは困難と判断した」と述べました。

2020年度当初予算案では、関連予算の要求を取り下げ、今後、新たな予算要求はしない方針です。

後継組織について、江藤農林水産大臣は「今のところ考えていない」とする一方、「国が関与した出資が必要という声が上がった場合には、考えることもあるかもしれない」と述べました。

A-FIVEは2013年、官民共同で設立された投資組織です。
出資額は国が300億円、民間企業が19億円です。
投資が想定どおり進まず、累積赤字が2019年3月末時点で92億円に膨らんでいました。

既に交渉中の投資案件があることから、2020年度は投資決定を継続します。
2019年4月時点では、当初の事業期間が2032年度末までだったことを踏まえ、2026年度末まで投資決定する計画でした。
出資先から回収を完了するなど一定の条件が整った段階で解散します。

農林水産省は、累積赤字が膨らんだ原因について「6次産業化は投資対象として小規模な一方で、同機構がそれに見合った組織規模ではなく、投資実績に対して高コストだった」(産業連携課)と指摘しました。
地銀などと共同で出資するサブファンド方式も取り入れていましたが、「その仕組みもうまく機能しなかった」(同)。
専門家による原因の検証を始めるようです。

国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですよね。
やはり、ファンドは事業の将来性の分かる方がいないとうまくいくはずはないと思いますし、失敗しても責任を取らない国の方が主体となるとうまくいくはずはないですよね。
日本を代表する経営者の1人であるソフトバンクグループの孫さんですら、ファンドはうまくいっていないわけですから。
税金の無駄遣いをせずに、もっと有効に使って欲しいと思います。

農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止されることについて、どう思われましたか?


借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」!

 日本銀行によるマイナス金利政策の継続により、企業を取り巻く金融環境はこれまでにない低金利の時代に突入しています。
競争が激化する地域金融機関においても、その過半数で本業利ざや(貸出金利息-預金利息)が減少するなど銀行経営に影響を及ぼし、近時は SBI グループとの連携や地銀再編機運も高まりを見せています。
五輪を控えて堅調な建設業界や、設備投資意欲の旺盛な運輸・倉庫業者など資金需要は見込めるものの、リスケジュール対応を受けながらも再建が進まない企業も多く見受けられます。
消費税引き上げによる企業へのダメージを懸念する声も聞かれるなど、企業の金融環境への注目度は高くなっています。
このようななか、帝国データバンク高松支店は、2019年10月末時点の企業財務データベース「COSMOS1」を用いて、四国地区に本社が所在する企業の平均借入金利を算出し、集計・分析しました。

<平均借入金利>
2018年度の四国地区4県の平均借入金利は、我が「香川県」が1.13%(前年度比▲0.09pt)で最も低く、「愛媛県」1.26%(同▲0.08pt)、「徳島県」1.37%(同▲0.07pt)、「高知県」1.39%(同▲0.06pt)と続きました。
また、我が「香川県」と「高知県」の平均借入金利の格差は0.26pt となり、四国地区内においても温度差がみられました。
企業の借入金利は、2007年度~2008年度にかけてピークとなり、リーマン・ショックや日本銀行の金利政策もあって2009年度以降は各県において低下が続いています。
なお、全国の平均借入金利は1.37%(前年度比▲0.08pt)となりました。

全国で最も借入金利が低かったのが我が「香川県」となり、県外金融機関の進出などで競争の激しさがうかがえます。
2018年度の四国地区4県の平均借入金利について、10年前の2008年度と比較すると、「愛媛県」が▲1.10pt と低下幅が最も大きくなっています。

次いで、「高知県」(▲0.96pt)、「徳島県」(▲0.95pt)、我が「香川県」(▲0.93pt)の順に続きました。
低下幅を「全国」(▲0.93pt)と比較すると、我が「香川県」のみ同水準ながら、その他の3県は「全国」よりも大きくなっています。

<業種別>
業種別にみると、主要6業種で平均借入金利が最も低かったのは、「製造業」(0.94%、我が香川県)で、唯一、1%を切っています。
なお、「愛媛県」を除く3県で「製造業」が低い傾向となりました。
一方、平均借入金利が最も高かったのは、「建設業」(1.64%、高知県)で、4県とも「建設業」が最も高くなっています。
「全国」との比較では、「製造業」「サービス業」において、四国4県いずれも「全国」を下回りました。

今回の調査で、四国4県の企業の平均借入金利は2018年度も低下傾向にあることが判明しました。
なかでも我が「香川県」は、全国都道府県別で最も低い金利となりました。
我が「香川県」の平均借入金利は、四国地区で最も高い「高知県」とは0.26pt、全国で最も高い「沖縄県」とは0.70ptの差があり、企業を取り巻く金融環境は地域の特性によって差異が生じている状況がうかがえます。
今後も借入金利は低水準で推移するとみられますが、世界景気の悪化により変動する可能性もあり、企業と金融機関の関係性や企業経営そのものを左右する金利の動向が注目されます。

数年前から我が高松市は日本で一番金利が安いというのは、時々耳にしますが、うどん県全体でもそうなんですね。
とある地銀がかなり安い金利で融資の獲得に走っていたのもあると思いますが、我が香川県の企業は借入先が多いとも昔から言われていますので、そういったところも影響しているのかもしれませんね。

借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」であることについて、どう思われましたか?


「資本コスト」を話せますか?

 「御社が前提とする資本コストは何%ですか」「その資本コストに見合う事業でしょうか」。
そんなやりとりが、上場企業と投資家のあいだで増えていくかもしれません。
金融庁と東京証券取引所が進める企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)の見直しで、2018年、資本コストという考え方が明確に盛り込まれたからです。

借りたお金には利子がかかります。
利子を上回るもうけがなければ、そのビジネスを続ける意味はありません。
それを株式にもあてはめて考えるのが資本コストです。
株主も最低限のリターンを求めているはずで、それ以上にもうけなければ企業は価値を生んでいない、とファイナンス理論では考えるのです。

経営戦略づくりも資本コストへの意識を、持ち合い株も資本コストを上回るメリットがあるか考えてとのメッセージが、見直しには込められています。
資産を無駄に抱えず、効率的にもうけてくれれば株式市場の評価も上がるとの期待があるのです。

とはいえ、いざ資本コストを数値に落とし込むとなるとことは単純ではありません。
理論的には資本資産評価モデル(CAPM)、配当割引モデルの2つが算出法の代表なのですが、実はどちらも前提の置き方次第で大きく数値が変わってくるのです。

前者は自社の株価の変動性をどうとらえるか、後者は配当が将来何%ずつ伸びると想定するかで、数値が揺れます。
「うちはどう計算すべきか」と慌てた問い合わせが、幹事証券などに舞い込んでいるようです。

経営側と投資家が双方、腑に落ちない数字がまかり通っても意味はありません。
数字に縛られすぎると、経営戦略が縮こまり、大胆さを失うかもしれません。
一方で、数値達成を急ぐあまり無理な背伸びを誘発するかもしれません。

資本コストで追い立てられる議論より前に、経営側に必要なのは、しっかりと稼ぐ堂々たる収益のビジョンと戦略です。
そして、きちんと理解し評価できる投資家側の見識も求められるのです。

株価算定(バリュエーション)の仕事をしている方は、『資本コスト』は当然知っている話ですが、一般の方には、なかなか難しいかもしれませんね。

代表的なところでも、支払利息は損金となりますが、配当は税引後利益から支払うため損金とならないといったようなことがあります。
これを契機に、『資本コスト』が少しでも浸透し、考慮されるようになればいいですね。

「資本コスト」を話せますか?について、どう思われましたか?


金融庁が経営者保証の共通指標を導入!

 金融庁は、銀行が中小企業の経営者から取っている経営者保証の状況を比較できる共通指標を来夏から導入し、開示を求めるようです。
企業が事業承継する際、新旧経営者の双方から保証を取り続ける「二重徴求」のケースもあります。
銀行に不要な保証を求めないよう促し、保証が負担となって事業承継を断念し、廃業してしまう事態を防ぐのが狙いです。

対象は大手銀行と地方銀行、第二地方銀行です。
新規融資分のうち経営者保証を求めなかった割合や、事業承継時の新旧経営者の保証件数などを指標化し、半期ごとに開示させるようです。

政府は2019年6月に閣議決定した成長戦略で、銀行による経営者保証の状況を指標で「見える化」することを打ち出しており、2019年度の「二重徴求」を含めた保証の状況を明らかにします。

金融庁の調査では、全国の地銀105行のうち、事業承継時に新旧経営者から二重に保証を取っていたケースは、調査を始めた2016年度下期は46.2%でした。
その後、2017年度下期は36.5%、2018年度上期は19.3%と減少傾向にあります。

銀行側は「経営者への借入金返済の規律付け」として経営者保証を取っており、取引状況や融資判断によっては難しい対応を迫られるでしょう。

金融庁は担保や保証に過度に依存せず、事業内容や将来性を見極めて取引するよう銀行を点検します。

そもそも二重取りというのはおかしいと思いますが、金融庁が動くのは良いことだと思います。
事業承継のネックになるものの一つが経営者保証だと思いますので、良い方向に改善されて欲しいです。
疑問なのは、なぜ、信用金庫などは入っていないのでしょうか?
金融機関も手数料ビジネスに走るのではなく、将来のキャッシュ・フローを見極る目を高めて、将来のキャッシュ・フローを担保に融資をして欲しいと思います。

金融庁が経営者保証の共通指標を導入することについて、どう思われましたか?


ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決!

 会社組織の再編に伴うグループ間の資金調達を巡り、約58億円を追徴課税した東京国税局の処分を不服として、大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」(東京・渋谷)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が、先日、東京地方裁判所でありました。
清水知恵子裁判長は、ユニバーサルミュージックの主張を認め、処分を取り消しました。

ユニバーサルミュージックは、フランス親会社の組織再編の一環で、海外の関連企業から資金を借り入れ、利子を支払いました。
国税局は、利子が関連企業への利益移転にあたるとして、2012年12月期までの5年間で計約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。

判決で清水智恵子裁判長は、組織の再編や借り入れには「経済的合理性がある」と判断しました。
ユニバーサルミュージックにとって大規模な資金調達が可能になるメリットがあり、国の処分は違法と結論づけました。

東京国税局は「国の主張が認められず大変遺憾」とコメントしました。

ここ数年、国税局は安易に否認しすぎているような気がします。
一部メディアによると、この事件をきっかけに税制改正を行っているので、国側は負けても痛くないということが書かれていますが、訴訟に負ければ、改正も取り消してほしいですね。

ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決について、どう思われましたか?


フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資!

 1%程度の固定低金利で長年借りられる住宅ローン「フラット35」を、不動産投資に使う不正が起きていることがわかったようです。
ローンを提供する住宅金融支援機構も「契約違反の可能性がある」とみて調査を始め、不正を確認すれば全額返済を求める方針です。

不正が見つかったのは、東京都内の中古マンション販売会社が売った物件向けのローンです。
元男性社員(50)が朝日新聞の取材に応じ、「フラット35を投資目的で使ったのは、昨年6月までの約2年間に売った150戸前後。仲間の仲介業者らと一緒にやった。このしくみでトップセールスマンになれた」と証言しました。
販売会社は2018年夏にこの社員を懲戒解雇し、2018年秋までに機構へ届け出ました。
利用客の一部も、機構から事情を聴かれています。

元社員が関与した不正な融資の顧客は20代~30代前半の若者を中心に100人超です。
融資額は1人2千万~3千万円ほどで、計数十億円規模になります。
不動産業者らがお金に困った若者らを、投資セミナーやネット上で勧誘したとみられます。
機構によると、こうした不正が大規模に発覚した例はないそうです。
同様な手口がほかの業者でもあれば、不正はさらに広がるでしょう。

元社員によると、利用客は年収300万円台以下の所得層が大半で、200万円前後の借金を抱える人も多かったようです。
「借金を帳消しにして不動産も持てる」などと勧誘していました。
利用客はマンションの賃貸収入でローンを返します。
本来は投資用なのに「住む」と偽って融資を引き出す手口で、不動産業界では「なんちゃって」と呼ばれているようでs。

フラット35を借りる際、利用客は不動産業者を経由し、機構の提携先の取り次ぎ金融機関に申し込みます。
業者らは本来の売却額を数百万円水増しした契約書を提出し、物件価値を上回る融資引き出しの不正もしました。
その分は借金の肩代わりや、利用客を探したブローカーへの紹介料などに充てていました。

融資の審査は金融機関や機構が担いますが、不正はチェックのすきをつかれました。
利用客は業者の指示で、本人の居住を示すために当初だけ物件に住民票を移し、ほどなく元に戻します。
また、機構からの郵便物は転送させるなどして発覚を防いでいましだ。

機構は政府が7千億円超を全額出資する独立行政法人で、自らは直接貸さず、取り次ぎ金融機関に融資実務を担ってもらい、その債権買い取りで資金を出しています。

機構のローンを巡ってはこれまでも融資金をだまし取るなどの不正が続発しています。
会計検査院が2012年、十分な審査態勢を金融機関とともに築くように求めました。
機構は今回の不正を踏まえ、フラット35が投資目的で使えないことを強調するなど対策に着手し、「必要に応じて審査態勢をさらに強化する」そうです。

<フラット35>
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が民間銀行などと連携して提供する住宅ローン。
国民の住宅取得を支えるため、低い固定金利で最長35年間借りられます。
転勤などで入居途中から賃貸に回すことは認められますが、当初から投資目的で借りると融資契約に違反します。
住宅ローンは不動産投資向けローンと比べ、金利が低くなっています。

ひどい話ですね。
こういうことがあると、結局、税金で負担することになってしまいますからね。
もちろん、やった本人や、それに気づかなかった中古マンション販売会社に責任があると思いますが、機構の手続きなどにも不備があったのだろうと思います。
貸したら終わりではなく、きちんとルールを守っているかどうかを事後的にチェックする仕組みが必要でしょうね。
そうしないと、機構の存在意義が問われるのではないでしょうか?

フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資をしていたことについて、どう思われましたか?


ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定せず!

2018年03月16日(金)

日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会(ASBJ)は、先日、企業が自社で発行した仮想通貨の会計ルールを当面策定しない方針を決めました。
仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)などを念頭に「実態を網羅的につかめていない」ためのようです。
3月中旬をメドに、自社以外が発行した仮想通貨のみを対象にルールをまとめるようです。

ASBJでは、仮想通貨の保有や売買をした際の会計処理について議論し、2017年12月に草案を公開しました。
自社で発行した仮想通貨については議論の範囲外としており、パブリックコメントも踏まえ、草案の適用範囲から自社発行の仮想通貨を除外することとしました。

ちなみに、ICOは企業が「トークン」と呼ぶデジタル権利証を発行し、事業に賛同する投資家がビットコインなど広く流通する仮想通貨で買い取る仕組みです。

既に上場企業の子会社で、ICOを使う企業が出ているのに、見送り(先送り)はどうなのかなぁと思います。
安易に自己資本を増やせるものになってはいけないと考えますし、会計基準の公表により、過去の会計処理が違っていたということになりかねないと思いますし、過度に監査法人に負担を与えることになるのではないかと憂慮されます。
過去に、業績の悪い企業が資金調達を通じて不正を働いていたケースもあると思いますので、早めに会計基準を作ってほしいですね。

ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定しないことについて、どう思われましたか?


食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎる!

 東洋経済によると、食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎるそうです。
「勝つために何をするか、道は解かっています」「売上予算の達成を重視し、英知を集めて対応します」「競争には絶対に勝つ」など、株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。

神奈川県や東京都など首都圏に113店(20189月末時点)の食品スーパーを運営するオーケーは、「毎日が低価格(エブリデー・ロー・プライス)」を掲げ、チラシはまかない、値上げの理由などの商品情報を店内に「オネスト(正直)カード」として掲示するなど、独自の運営方法で知られています。
低価格がウリながらも利益率は業界平均以上で、業界でも一目置かれる存在です。

そのオーケーの発行する有価証券報告書(以下、『有報』といいます。)の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」が、また独自なのです。
冒頭に引用した一節のように、株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。

<紋切り型の説明はしない>
オーケーは未上場会社ですが、株主数が多いため、有報の提出義務があります。
オーケーの有報は、金融庁が所管する電子情報開示システム「EDINET」で閲覧できます。
一般的に、有報における「対処すべき課題」は紋切り型で、通り一辺倒の内容になりがちです。
「当連結会計年度における国内経済は~」から始まって、フォーマットが決まっているかのような表現が続くことが多くなっています。
しかしながら、オーケーは違うのです。
終わった期の振り返りに加え、次期予想も数字を明示して説明しています。
青果、精肉、水産、総菜の各部門の状況と、認識している課題と対応策などが書かれています。
「お友達宅配(という施策)はご利用が少なく見直しています。宅配手数料10%に抵抗があるようで、思慮が足りなかったと反省しております」「ネット販売でも『エブリデー・ロー・プライス』を実現するのが大きな課題ですが、やりがいもあります」といった調子です。
売り場を知り尽くした経営者でなければ語れない内容が、平易な言葉で、既存店実績など必要な数字も折り込んで説明されており、個人投資家はもちろん、プロの機関投資家も歓迎するであろう内容です。
それもそのはずで、同欄を書いているのは、創業オーナーである飯田勧代表取締役会長本人だそうです。
飯田会長が草稿を書き、二宮涼太郎社長などとやりとりをしてまとめているようです。
オーケーは毎年4月に取引先を集めた「オーケー会」と呼ばれる会合を開いています。
実は有報の「対処すべき課題」は、その際のスピーチ原稿を活用したものです。
新年度にあたりその年の会社方針を取引先に説明したもので、平易な表現で具体的な施策が並ぶのは、そうした理由もあるのです。

<閉店知らずで31期連続増収>
オーケーの業績は好調です。
31期連続で増収が続いており、同社が重視する経常利益も年によって多少のでこぼこはありますが、基本的なトレンドは右肩上がりです。
低価格ゆえに粗利率は同業他社よりも低いですが、販売経費を絞り込むことで、同業他社よりも格段に高い営業利益率を確保しています。
1982年以降に開業した店舗では、移転拡張や老朽化による閉店はあっても、業績不振での閉店は皆無です。
そのオーケーが最も重視する経営指標は売上高だそうです。
トップラインを重視する企業は今や珍しいですが、採算を確保する施策を徹底していれば、トップラインの上昇に利益はおのずとついてくるという発想のようです。
創業以来の飯田氏の信念は、トップラインを上げるために1人でも多くのオーケーファンを作るということです。
そのファン作りの施策の一つが「オーケークラブ」です。
入会すると食料品について約3%相当の割引が受けられる、いわゆる友の会的組織です。
流通業の一般的な会員組織は、顧客が割引などの特典を受ける代わりに自らの情報を提供、企業側が情報を分析してマーケティングなどに生かすといったギブアンドテイクの関係が成立しています。
一方、オーケークラブは、郵便番号の登録と200円の手数料のみで入会できます。
顧客側が一方的に得をしていることになりますが、「ファンを増やすことが目的なので、損をしている認識はない」(二宮社長)そうです。
ファン作りという姿勢は資本政策にも現れています。
オーケーでは2007年~2009年にかけて、計3度、種類株式を発行しています。
応募資格をオーケークラブの会員である個人に限定し、証券会社による引受を付けず、応募はオーケーが直接、店頭で受け付けたのです。
オーケーの株主数は、普通株式で法人77に対し個人が257人で、これだけでも未上場会社としてはかなりの数ですが、これに種類株式の延べ5,647、うち個人株主の5,638が加わります。

<株主になってもらい「同じ船に乗る」>
種類株の調達総額は、3回合計で73億円強でした。
販管費35日分程度の金額でしかないので、顧客に株主にもなってもらう趣旨だったことは間違いありません。
種類株式は議決権こそついていませんが、配当順位も残余財産の分配順位も普通株式と同順位です。
直近の配当性向は18%で、「世の趨勢に合わせて、少しずつ高めている」(二宮社長)そうです。
1株当たりの発行価格は20077月発行分が2,500円、20089月発行分が3,07480銭、20099月発行分が3,53020銭です。
算定方式は直前半期の経常利益の55%を2倍し、発行済み株式総数(普通株式と種類株式の合計)から自己株式を差し引いた株数で割り、それを17倍しています。
つまり、1株当たりの税引後の経常利益の17倍です。
特別損益を考慮しないので当期純利益ではなく経常利益を使いますが、税金は考慮するので経常益の55%、それの17倍ですから、感覚的にはPER(株価収益率)が17倍ということでしょう。
株主は自由に株を売買することはできませんが、発行翌年から1月と7月の年2回、会社に取得請求できます。
この際の算定方式も発行時と同じで、直近半期の経常利益が79.8億円(単体ベース)だったので、現在の買い取り価格は、ざっと5,400円程度となります。
種類株主はオーケーの成長によって、配当だけでなく、それなりの果実を得ていることになります。
オーケーの普通株主には取引先が多く、「株主になってもらい、取引先、そしてお客様と一つ同じ船に乗る」(二宮社長)そうです。
もっとも、種類株式について議決権までは与えていないところは手堅いですね。
現時点では新たに種類株式を発行する計画はないそうです。
オーケーは株主に送付している事業報告書にも、有報と同じ文章を載せています。
有報はプロしか読まないでしょうが、事業報告書は個人株主でも普通に目を通します。
有報も事業報告書もプロが読むものという発想から脱却し、個人にもわかりやすい情報開示を心掛けています。
自社製品の優待の次の一手として、ファン株主を増やしたい上場企業にとっては大いに参考になるのではないでしょうか?

僕自身2007年から2011年まで東京に住んでいて、「オーケークラブ」に入り、隣の駅のオーケーで買い物をしていました。
動線がよく、安いんですよね。
上記種類株式は、僕が東京に住んでいた時に発行しており、おそらく何かの事情で応募しなかったのだと思いますが、募集していたのを見て、どうするか検討したような記憶があります。
大学院で有報を使った授業をしている僕としては、ものすごく親近感を覚えるとともに、とても新鮮な気分になった有報でした。

食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎることについて、どう思われましたか?


上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応を!

 日本取引所グループ(JPX)の清田瞭・最高経営責任者(CEO)、先日の定例会見で、仮想通貨を発行して資金調達するICO(イニシャル・コイン・オファリング)について「海外では詐欺的なものが多いと報道されている。上場企業によるICOは慎重にすべき」との見方を示しました。
 ICOは、「トークン」と呼ばれる仮想通貨を発行すれば迅速に資金調達できるメリットがあり、世界的に利用が伸びています。
 日本の上場企業でもICOを検討する動きが出ていますが、利用者保護の観点から法規制すべきだとの声が与党議員から上がっているようです。
 また、JPXは、保有するシンガポール取引所(SGX)株式5,3051,000株について、3年程度をかけて売却すると発表しました。
 SGXの株式は東京証券取引所が2007年に約370億円で取得しましたが、保有を続ける合理性を検証した結果、協力関係維持のために必ずしも保有し続ける必要はないとの結論に達したようです。
 清田CEOは、会見で「株を売るから協力関係をやめるということではない」と述べました。
 JPX自体上場しており、国際会計基準を採用しているため、保有株の売却で発生する損益は貸借対照表の利益剰余金に振り替えられます。
 20193月期以降の連結業績への影響はありません。
 個人的には、清田CEOの発言に同意します。
 株主が、仮想通貨で予期せぬ不利益を被らないようにしてほしいですね。
 上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応をと日本取引所グループの清田CEOが発言したことについて、どう思われましたか?

仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑!

2018年02月09日(金)

最近、世間を賑わせている『仮想通貨』ですが、『仮想通貨』を用いた資金調達『ICO』が国内外で広がっています。
ただし、その会計処理についての明確な指針がまだありません。
週刊東洋経済によると、1月15日に東京証券取引所に提出されたある開示資料が市場関係者をざわつかせているようです。
決済代行サービスなどを手掛けるIT企業であるメタップス(東証マザーズ上場)が提出した、韓国子会社のICO(イニシャル・コイン・オファリング=仮想通貨を用いた資金調達)をめぐる資料です。

それによれば、メタップスは、2017年9月〜11月の四半期報告書の提出期限延長を申請しています。
今回のICOの会計処理について追加的な検討を行うためです。
さらに翌日、メタップスは、資料の一部を訂正し、「監査法人との協議の結果」という文言を削除し、協議がまだ終わっていない点を強調しました。

ICOの直訳は「新規コインの売り出し」です。
新規事業を始めたい企業などが「トークン」という独自の仮想通貨を発行し、投資家に販売して資金を集めます。
トークン購入に使えるのは、ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨で、ICO実施者が指定します。

メタップス子会社の場合、同社が新たに韓国に設立する仮想通貨取引所「コインルーム」の拡大に向けICOを実施し、2017年10月までにイーサリアムで約11億円(1月25日の時価で約39億円)を調達しました。

ICOは「資金調達」の一種といわれますが、IPO(株式新規公開)などとは手法や特徴が異なります。
ICOの場合、トークンは仮想通貨取引所で売買できるため、投資先のサービスが発展すれば売却して利益を得られる可能性もあります。

上場企業傘下のICOはメタップスが世界初です。
会計上の扱いについては、メタップスが採用する国際会計基準はもちろん、日本基準にも明確な指針がありません。

メタップスは「受領した対価(仮想通貨)は将来的に収益として認識する」方針です。
ICO直後は暫定的に流動負債の「預かり金」として計上しましたが、2017年11月のコインルーム設立と同時にホワイトペーパー(資金使途などを示す文書)の定める利用者への返還義務がなくなったとして、将来の収益認識を前提とする「前受金」へと計上し直しました。

しかしながら、この返還義務の有無には議論の余地が残ります。
韓国では今、仮想通貨の取引禁止を含む規制の議論が過熱しています。
コインルームの発展性や継続性に不安が増す中で返還義務が消滅したと言い切るのは容易ではないでしょう。

そもそも仮想通貨は現金と同様に扱えるのかという論点もあります。
2017年12月には、韓国でハッキングによる仮想通貨喪失が発生し、メタップスの監査法人は、専門家による情報セキュリティに関する追加検討や、メタップスが保有する仮想通貨残高を適時に確認する手続きの検証が必要だと会社側に説明しているようです。

ICOの波は、各国の上場企業に広がる可能性もあります。
メタップスのケースはICOの会計処理の“前例”となります。
四半期報告書の提出期限は2月15日で、その内容に注目が集まっています。

監査法人は、PwCあらた有限責任監査法人ですが、担当者は大変でしょうね。
今後も、仮想通貨がらみの取引はどんどん出てくると思いますが、頭を悩ましそうですね。

仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑していることについて、どう思われましたか?

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積水ハウスの詐欺被害で東京地裁が「地面師」に10億円の賠償命令!

毎日新聞によると、書類を偽造して所有者になりすまし、他人の土地を勝手に転売する「地面師」グループに、大手住宅メーカーの「積水ハウス」が約55億円をだまし取られた事件を巡り、積水ハウスが損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、先日、地面師側に請求どおり10億円を支払うよう命じました。

訴えられたのは、事件のリーダー格で詐欺罪などで実刑が確定した受刑者(71)と受刑者(64)ら計5人です。

事件の舞台となったのは、東京・西五反田にあった旅館跡地(約2,000平方メートル)です。

訴状によると、積水ハウスは2017年、偽造パスポートで旅館跡地の所有者を装った地面師グループと土地の売買契約を締結し、約55億円の損害を負いました。

積水ハウスは、この一部に当たる10億円の支払いを求めて10人を提訴しました。

争わなかった5人には10億円の賠償を命じる判決が出て確定し、受刑者(71)ら残る5人の審理が続いていました。

積水ハウス側は訴訟で、5人がなりすまし役の手配や、偽造パスポートの準備、売買協議への立ち会いといった役割を果たし、詐欺に関与したと主張しました。

地面師側はそれぞれ「売買契約が詐欺とは認識していなかった」「共謀の事実はない」などと反論していました。

この事件をモチーフにした新庄耕さんの小説「地面師たち」はドラマ化され、ネットフリックスの配信が大きな話題を呼びました。

劇中に出てくるセリフ「もうええでしょう」は「現代用語の基礎知識選 2024ユーキャン新語・流行語大賞」の候補にも選ばれています。

天下の積水ハウスが詐欺にあったということで、非常に驚いた事件ですが、一部は取り返せるかもしれませんね。

この事件で、『地面師』ということばがメジャーになりましたが、地面師側の「売買契約が詐欺とは認識していなかった」とか「共謀の事実はない」などという反論はどうなのかと思います。

積水ハウスの詐欺被害で東京地裁が「地面師」に10億円の賠償命令を出したことについて、あなたはどう思われましたか?


敬称「さん」付け隆盛が時代を映す!

日本経済新聞によると、「さん」付けについて教えて!――。大和ハウス工業が昨年10月に発行した社内報は、2ページを割いてこんな記事を載せました。

この年の春、上司も部下も互いに「さん」で呼ぶことを推奨すると決めました。

社員からの提案をきっかけに、芳井敬一社長が決断したそうです。

大和ハウス工業は体育会的気風が強いといわれてきました。

それまでは上司は肩書、部下に向かっては呼び捨て、あるいは「くん」「さん」とバラバラでした。

大和ハウス工業に限りません。

昭和どころか、平成の世になっても当たり前の光景ではなかったでしょうか?

なぜなのでしょうか?

エンゲージメント推進部の川島英彦部長に聞くと、「これまでにない製品やサービスを生み出すには組織を逆ピラミッドやフラットにする必要がある。さん付けはその第一歩」と返ってきました。

人口が減り、いよいよ複雑になる社会に対応するためです。

当初は戸惑いも多かったようですが、1年半たって理解が進んだと感じているそうです。

「さん付け」推奨そのものはそう新しい話ではありません。

文化庁の国語審議会は1952年、今後の敬称について「『さん』を標準の形とする」と明記しました。

これは日常生活を念頭に置いたものですが、1987年には経済同友会が企業内での導入を提唱しました。

当時の新聞や雑誌を読むと、年功序列の崩壊などが理由に挙げられています。

「年上の部下をどう呼べばいいか」との特集もありました。

もっとも、急速な広がりは10年から数年ほど前からではないのでしょうか?

リクルートワークス研究所が2023年、課長級の管理職を対象に行った調査(複数回答)では、20代の部下を「さん」付けで呼ぶ割合は79%で、「ちゃん」「くん」(25%)、呼び捨て(18%)を圧倒的に上回っています。

ルール化するか否かはともかく、もはや常識になっているようです。

リクルートワークス研究所の主任研究員、古屋星斗さんは「パワーハラスメント対策の影響」とみています。

2020年の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)施行などを機に、部下とのコミュニケーションのやり方が様変わりしました。

「『個人を尊重する』という姿勢の表れではないか」

この記事の筆者は、話を聞きながら、刑務所の光景を思い出したようです。

刑務官暴行事件をきっかけに2024年春、全国で受刑者の「さん付け」に踏み切りました。

SNSなどでは批判もあったようですが、取材した府中刑務所(東京都府中市)の担当者は「刑務官と受刑者が対等の関係になるわけではない。互いに人間として尊重し合うということだ」と話していました。

組織は違えども、目指す方向は重なっています。

「さん」はいたく使い勝手がいいのです。

もともと「様」が転じた敬称で、相手を敬う気持ちを含みます。

さりとて「様」ほどかしこまったニュアンスはありません。

立場や年齢を超えて使うことができます。

個性を重んじる多様性の時代にピッタリはまるのかもしれません。

使いやすさの理由はもう一つあります。

例え子どもであっても、男女を問わずに使えるのです。

小学校などで「くん」をやめて「さん」に統一する取り組みが広がったのは、ジェンダー中立性が重視されるようになったためです。

上下関係だけでなく、性差も超えます。

言語学者の大島義和名古屋大教授は2023年、学生にある調査をしました。

「くん=男性」「さん=女性」の呼び分けをどう思うか?

「どちらでもいい」が過半数を占めたものの、肯定派の16%に対し、「さん」に統一した方がいい割合が31%でした。

大島教授は「教育現場など公共性の高い場面では、『名字+くん』は衰退していく」と考えています。

実際に周囲を見ても、教授らが学生を呼ぶのは「さん」が多く、若い教員ほどその傾向が強いそうです。

これほど便利な言葉ゆえ、いずれ世を席巻してしまうのでしょうか?

そう単純ではないかもしれません。

大島教授によると、敬語には相手と距離を置くという働きがあります。

「くん」は敬意を欠くと受け止められることがあるものの、親しみを表す手段にもなり得ます。

「機械的に呼び捨てや『くん』は良くないと決めてしまうことは、日本語の表現を損なう恐れもある」のです。

確かに同期入社の同僚に「さん」を付ければよそよそしい感じがします。

第三者に上下関係を明確にするため、肩書で呼んだ方がいい場面もありそうです。

古屋さんも「優秀な管理職は相手との関係性を考えて呼称を使い分けている」と言っています。

要はケース・バイ・ケースということでしょうか?

相手がどう受け止めるかも考えねばなりません。

言語学に「敬意逓減の法則」と呼ばれる理論があります。

敬語の使用が広がるにつれ、そこに含まれる敬意が徐々に薄れていくと考えられています。

代表例が「貴様」「おまえ」です。

ともに昔は敬意を込めた呼び方でした。

画一的な「さん」が世を覆った時、同じ道をたどることになるかもしれません。

言葉もまた時代の鏡であり、意味は刻々と移ろいます。

これから社会のありようがどう変化していくか、「さん」の趨勢に耳をすませたいですね。

僕は、30年近く前に、最初に働いたところが『監査法人トーマツ』(現有限責任監査法人トーマツ)だったのですが、監査法人トーマツは、全員『さん』で呼ぶ組織だったので、今でも『さん』には何の抵抗もなく、逆に、公認会計士業界、税理士業、大学などは誰彼構わず『先生』と呼ぶ方が多いのですが、それが嫌いで、常に『さん』と呼んでいます。

こどもに関しては、うちは二人とも男の子なので、保育園のときは『くん』と呼ばれていたのですが、小学生になると授業参観の時に先生が全員『さん』と呼んでいるのを聞いて、多様性が叫ばれる世の中なので時代は変わったんだなぁと思いましたが、世間一般的にも広がっているんですね。

個人的には、スゴく良いことだと思っています。

敬称「さん」付け隆盛が時代を映していることについて、あなたはどう思われましたか?


バフェット氏が22年ぶりに「債券投資家」は米国株への警鐘か?

2024年12月04日(水)

日本経済新聞によると、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが22年ぶりに「債券投資家」になったようです。運用リスク抑制に動くバフェット氏の姿勢は、米国債利回りに比べて異例の割高さを示す米国株相場に対する警鐘と受け止められています。

毎四半期、バフェット氏の投資手法を垣間見ようとバフェット・ウオッチャーたちは米証券取引委員会(SEC)のウェブサイトにアクセスします。

米国の大手機関投資家が提出する報告書「フォーム13F」は四半期末の保有銘柄を一覧しています。

バークシャーが、先日開示した2024年9月末の保有リストで目を引いたのは米ピザ宅配大手ドミノ・ピザ株、5億4,900万ドル(約850億円)相当の新規取得でした。

バークシャーが傘下に抱えるファストフード大手デイリークイーンの知見が投資判断に影響した可能性があります。

しかしながら、話題を呼んだ新規投資案件も、主要株の保有圧縮の前ではかすんでしまいます。

バフェット氏がかつて「宝」と評したアップル株は保有株式数を3か月間で25%減らし、4四半期連続の売却となりました。

米銀大手バンク・オブ・アメリカ株など金融株の圧縮も目立ちました。

キャッシュの山は積み上がっています。

広義の手元資金は2024年9月末に前年同期比倍増して3,252億ドルとなりました。

総資産の3割近くを占め、円換算では約50兆円です。

手元資金のほとんどは換金性の高い短期債の一種、米財務省短期証券(Tビル)です。

Tビル以外の債券投資も合わせると、バークシャーが保有する債券投資額は2024年9月時点で3,040億ドルに及び、株式投資額2,716億ドルを上回りました。

形式上、バークシャーは債券を主な投資対象とする機関投資家となりました。

過去の年次報告書を遡るとドットコムバブル崩壊期の2001年〜2002年以来、22年ぶりの事態です。

なぜ、バフェット氏は「債券投資家」となったのでしょうか?

「資金ため込みの一因は、経営・投資の自由度を高めた状態で次世代に承継する準備だ」。米運用会社スミード・キャピタル・マネジメント創業者で、バークシャー株を長期保有するビル・スミード氏のような見解が一部にはあります。

多くのバフェット・ウオッチャーの意見に共通するのは、魅力的な投資機会の乏しさです。

バフェット氏自身、2024年5月の株主総会で「良い球が来た時しかバットを振らない」と語っていました。

22年前にヒントがあります。

ドットコムバブル当時もバフェット氏は債券投資に傾斜していました。

2000年には米連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の株式を全て売却し、売却資金を債券投資に充てていました。

幅広い銘柄の株価が高騰していた当時の米国株市場は、バフェット氏には極めて割高に映っていました。

2000年代初頭の総会でも、バフェット氏は投資機会の乏しさを嘆いていました。

株式と債券のどちらが割高かを測る指標には、企業が稼ぐ年間の1株利益を株価で割った益回りと債券利回りを比較するイールドスプレッドがあります。

米S&P500種株価指数の予想益回りと米長期金利の差は現在、22年前と同様に株価の割高感を示しています。

ドットコムバブル期には株価が高く、益回りが長期金利を下回る状態でした。

2002年になってようやく明確に益回りが長期金利を上回り、この構図が続いていましたが、足元で22年ぶりに両者は肉薄しており、2024年11月21日時点で約0.13%にまで接近しています。

現在、米国の政策金利はなお4.5〜4.75%です。

バフェット氏は割高な株式より無リスクで高い利回りを得られるTビルを選んだもようです。

7〜9月期に新規投資したドミノ・ピザ株は、例外的な「良い球」だったのでしょうか?

2024年7月18日に出店計画の下方修正などが嫌気されて株価は1割強下落する場面がありました。

バフェット氏がドミノ・ピザに競争上の優位性を見いだして企業価値がより高い水準にあると見ていたなら、この日の急落は買い場に映ったかもしれません。

見方を変えれば、よほどの水準訂正がない限り買えるものはないという、バフェット流投資の根本をなすバリュー投資の考えに行き着きます。

2024年8月初旬の短期的な急落を除けば、しばらく調整らしい調整を経験しないまま米国株は長期上昇を続けてきました。

発射台が高いだけに「今後10年間の米国株の期待リターンはゼロに近いものかもしれない。バフェット氏もそう考えているのではないか」。

米運用会社LRTキャピタル・マネジメントの創業者ウーカシュ・トミチ氏は推察しています。

バフェット氏は短期的な相場予想はしません。

ただし、バークシャーの22年ぶりの債券シフトは、米株相場の先行き警戒感を色濃くにじませています。

一方で、2024年10月に、バークシャー・ハザウェイは円建ての社債を2,818億円発行しており、どこか日本の株式に投資するのではないかと言われています。

今後、株式市場はどうなっていくのでしょうか?

楽しみにしながら、株式市場をウォッチしていきたいと思います。

バフェット氏が22年ぶりに「債券投資家」は米国株への警鐘か?について、あなたはどう思われましたか?


戸籍の読み仮名登録の届け出は原則不要に!

日本経済新聞によると、法務省は、先日、2025年5月以降に始める戸籍の読み仮名の登録について、市区町村から通知された読み仮名が正しい場合には届け出を求めないと発表しました。

これまでは新たに届け出をするよう求める方針でしたが、事務負担の増加を懸念する自治体側の要請を受けて変更しました。

戸籍に氏名の読み仮名を記載する改正戸籍法は、2025年5月に施行されます。

施行にあわせ市区町村は、住民票を参考にした読み仮名を郵送で通知します。

通知に記載された読み仮名が正しければ、届け出は不要となります。

読み仮名が間違っていた場合は、市区町村の窓口やマイナンバーカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」で届け出ます。

牧原秀樹法務大臣は、先日の記者会見で、「本制度の円滑な実施には全国の市区町村の理解と協力が不可欠だ。今後の運用について市区町村にできるだけ早く情報をお届けする」と述べました。

税理士として、相続税の申告のお手伝いをそれなりに行っていますが、読み仮名が分からないことが多々あります。

それゆえ、戸籍の読み仮名登録はとてもありがたいと思いますが、手続きは簡単にして欲しいですね。

戸籍の読み仮名登録の届け出は原則不要になることについて、あなたはどう思われましたか?


三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引の疑い!

日本経済新聞によると、三井住友信託銀行は、先日、自社の元社員が企業の公開前情報に基づいて株式を売買するインサイダー取引を複数回した疑いが判明したと発表しました。

社内に第三者を含めた調査委員会を設置し、事実関係の確認や原因分析を進めます。

再発防止策も策定します。

大山一也社長は、記者会見で陳謝したうえで、「高い倫理性と自己規律を要求される信託銀行の社員が法令違反を犯したことは、当社の社会的存在意義が問われかねない」と話しました。

三井住友信託銀行では、2012年に会社の運用にインサイダー情報を用いる不正がありました。

今回の疑惑は、元社員が2024年10月30日に会社に申し出たことで発覚しました。

会社側が取引履歴などを確認し、10月31日にインサイダー取引の可能性が高いと判断しました。

業務上知り得た情報をもとに、自身の利益のために他社の株式を売買したようです。

元社員は管理職で、11月1日付で懲戒解雇になりました。

元社員の説明によると、他の社員の関与はなく、組織的な行為はなかったそうです。

社員の所属部署や取引の内容に関する具体的な言及は、避けました。

関係者によると、会社側がすでに証券取引等監視委員会に報告したようです。

証券取引等監視委員会は今後、調査を進め経緯を把握するとみられます。

大山社長は、「捜査、調査に全面的に協力する」と強調しました。

三井住友信託銀行はインサイダー取引に関する研修を年2回オンラインで実施し、インサイダー取引をしないとの誓約書も年2回提出させています。

法令順守に高い意識を持つべき組織に属する個人のインサイダー取引疑惑が、後を絶ちません。

最近では、東京証券取引所の社員や金融庁に出向中の男性裁判官が強制調査の対象になっていることが明らかになっています。

金融分野に詳しい帝京大学の宿輪純一教授は「組織内で上意下達を忌避する動きが強まっており、社内教育が行き届かない懸念が大きくなっている。増加傾向にあるM&A(合併・買収)などの情報に職員のよこしまな気持ちが働きやすくなる面がある」と指摘しています。

自ら申し出るくらいなら、最初からやらなければよいのにと思いますが、どういう心理でやったんでしょうね?

研修やらニュースやらで、やっていはいけないことは分かっていると思いますが、やはり、資質の問題なのでしょうか?

どういう再発防止策を出すのか、ウォッチしていきたいですね。

三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引の疑いがあることについて、あなたはどう思われましたか?


IT導入補助金で “実質無料”営業で資金環流の不正受給が横行!

NHKによると、中小企業などのITツール導入を支援する補助金について会計検査院が調べたところ、35%のケースでシステムを納入した事業者から資金がキックバックされ、このうち4分の1余りが補助金の不正受給にあたると認定されていたことが分かったようです。
「実質無料」などをうたう悪質な事業者が不正を行うよう働きかけていたいうことで、会計検査院は、中小企業庁などに対し、こうした事業者が関係した合わせて58億円余りについて、追加調査を行って不正受給分を速やかに返還させるよう求めました。

中小企業庁が所管する独立行政法人「中小企業基盤整備機構」は、企業の生産性革命を支援する事業の一環で、システム開発などを行うベンダーと呼ばれる事業者から新たな会計ソフトなどのITツールを導入した中小企業や小規模事業者に、経費の一部を補助しています。

会計検査院が、令和4年度までの3年間に交付された補助金の0.8%にあたる445件、12億1,000万円余りを抽出して調べたところ、9%にあたる41件で、補助金を受けた事業主がベンダーとその関連会社から協賛金や紹介料などの名目で資金のキックバックを受ける不正を行っていたことが分かりました。

「自己負担のない方法でITツールを導入できる」とか「自己負担額を上回る報酬を得ることができる」などとうたう悪質な営業によって、合わせて1億円余りが不正受給されていたということです。

さらに、88件でも、ベンダーとの間で同じような資金の流れがあり、不適切な補助金支給は、調査対象の35%にあたる154件、合わせて4億円近くにのぼっていました。

会計検査院は、中小企業庁などに対し、ベンダーが不正を働きかけていた1,978件、合わせて58億2,000万円余りについて、追加調査を行って不正受給分を速やかに返還させるよう求めました。

中小企業庁は「補助事業を執行している中小企業基盤整備機構に対し、審査の厳格化や立入検査の強化などを確実に実施し、再発防止策をとるよう指導や助言をしていく」としています。

問題の補助金を交付していたのは、大手広告代理店の関連会社や人材派遣会社の幹部が理事に名を連ね、新型コロナの持続化給付金事業を国から委託されていたことで知られる一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」でした。

この団体は、補助事業を執行している中小企業基盤整備機構から、事務局に指定され、2020年3月から2023年7月までは、補助金の対象となるベンダーの審査や登録も担っていましたが、会計検査院によりますと、不正の疑いがある79の登録ベンダーをリストアップしていながら、立ち入り調査や登録取り消しなどを行っていなかったということです。

一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」は、NHKの取材に対し、「確認が必要な時は、電話やメールで質問していたが、コロナ禍だったこともあり立ち入り調査はしていなかった。不正に関する通報の増加や会計検査院の指摘を受けて、ことし2月からは立ち入り調査も行っている」とコメントしています。

事務局の審査を経て登録されたベンダーは、不慣れな企業などがITツールの導入や補助金の交付申請手続きを円滑に行えるよう支援する「制度上のパートナー」と位置づけられ、補助金の不正受給などを防止するための管理・監督なども行うとされていました。

しかしながら、会計検査院の調査で、その登録ベンダーが、システム納入の見返りに資金提供を持ちかけ、不正を行うよう働きかけていた実態が明らかになりました。

さらに、41件の不正請求のうち21件では、不正を働きかけるだけでなく、補助金申請などの手続きを代行する中でベンダーがみずから不正請求していました。

このうち、福岡市の美容関連企業のケースでは、3つの登録ベンダーからECサイトなどのITツールを導入し、1,500万円余りの経費がかかったとして、922万円余りの補助金を受給しました。

ところが、ベンダーから資金のキックバックを受けた結果、581万円の自己負担分を実際には負担しておらず、さらに178万円余りの不当な利益も受けていました。

このケースでは、手続きを代行したベンダーが、水増しした売上高や実在しない従業員名など虚偽の情報を使って補助金を申請していたほか、ソフトウエアの管理画面などの偽の画面や偽造した預金通帳の写しなどを添えて、実際にはITツールの導入が完了していないのに、導入済みだと虚偽報告していたということです。

この会社の経営者は、NHKの取材に対し、「ベンダーから小遣い程度に金を渡すと言われ、事業運営に困っていたので受け取ってしまった。預金通帳などの偽造は知らなかった、こんなことになるとは思っておらず、自分の無知を反省するとしか言いようがない」と話していました。

会計検査院の調査で、国を挙げてデジタル化を進める中で、多くの事業者が「実質無料」をうたう悪質なベンダーの営業に乗せられ、国民が納めた税金から交付された補助金が食い物にされていた実態が浮き彫りになりました。

調査の過程で、従業員が1人しかいないのに勤怠管理ツールを導入したり、3年連続で同じソフトを購入したりしているなど、明らかに不自然なケースやシステム導入の必要性が疑わしいケースも見つかっています。

働き方改革や消費税のインボイス制度導入といった制度変更、それにサイバー攻撃へなどの対応が求められる中、3年間に交付された補助金は1,464億2,000万円余りになっています。

今回調査対象となったのはこのうち1%足らずで、会計検査院の担当者は、「発覚した不正は氷山の一角だ。もっと広範囲に調べればほかのベンダーも不正に関わっていた疑いが浮上する可能性もあり、不正受給や不適切な補助金支出はさらに膨らむだろう」と話していました。

久しぶりに、電通の「サービスデザイン推進協議会」という名前を聞きました。

こういう不正があれば、「サービスデザイン推進協議会」や「ベンダー」は一切の補助金から永久追放し、「サービスデザイン推進協議会」や「ベンダー」から、きっちりと不正分を利子を付けて返してもらわないといけないのではないかと思います。

あとは、制度をきちんと理解したうえで補助金は申請すべきだと思いますので、不正受給した会社名などもきちんと公表して、今後、補助金はもらえないようにして欲しいですね。

任せっきりの中小機構にも責任があるように思います。

IT導入補助金で “実質無料”営業で資金環流の不正受給が横行していることについて、あなたはどう思われましたか?


金融庁へ出向中の裁判官をインサイダー取引容疑で強制調査!

日本経済新聞によると、金融庁に出向中の裁判官が公表前のTOB(株式公開買い付け)情報などを基に株取引をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会から金融商品取引法違反(インサイダー取引)容疑で強制調査を受けていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

証券取引等監視委員会は東京地検特捜部への告発を視野に詳しい取引状況などを調べています。

関係者によると、強制調査を受けたのは金融庁に出向中の30代の男性裁判官です。

2024年4月から金融庁に出向し、企業開示課でTOBに関する書類の審査などを担当していました。

出向に伴い、裁判官の身分は外れています。

2024年4月の出向後に、職務を通じて知った企業の未公表情報を基に株式を売買した疑いが持たれています。

情報の中にはTOBに関するものもあったとみられます。

不審な株取引を把握した証券取引等監視委員会が2024年8月ごろから調査を進め、関係先の強制調査に踏み切ったもようです。

金融庁は全職員に対し、職務に関係する企業の株取引を原則禁じています。

これまでに出向者を含め職員によるインサイダー取引が疑われた事例はないそうです。

金融庁は「調査に全面的に協力している。今後の調査結果を踏まえて厳正に対処する」としています。

裁判官の出向先だった企業開示課は、上場企業の情報開示制度の企画・立案のほか、企業の上場時やTOB、M&A(合併・買収)などを行う際に提出する開示資料の審査も所管しています。

TOBの場合、買い付け価格によって公表直後に株価が変動することが少なくありません。

最高裁は主に任官10年以下の若手裁判官に多様な知識や経験を身につけさせることを目的に、行政機関や民間企業などに出向する制度を設けています。

期間は2年程度です。

男性裁判官はこの制度を利用して出向していました。

金融商品取引法は、上場企業のTOBやM&Aなど重要事実を知った会社関係者が公表前に株式を売買することをインサイダー取引として禁じています。

上場企業に対し法令に基づく権限を持つ公務員も対象となります。

法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。

最高裁の徳岡治人事局長は「裁判官であった者が、金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾。事実関係の詳細を把握していないためこれ以上のコメントは差し控えたい」としました。

公務員がインサイダー取引に関わった事例は過去にもありました。

経済産業省審議官(当時)が職務を通じて半導体メーカーに関する未公開情報を入手し、株取引をしたとして2012年に逮捕・起訴され、2016年に有罪判決が確定しました。

2005年にも経済産業省の係長が上場企業のTOB情報を事前に入手して株を売買をしたとして同年に有罪判決が確定しました。

やってはいけないということは当然分かっていたと思いますが、なぜやるんでしょうね。

バレないとでも思っていたのでしょうか?

証券取引等監視委員会の調査はかなり厳しいことは、有名な話しです。

そもそもこういう人を出向させてはいけないと思いますが。

金融庁へ出向中の裁判官をインサイダー取引容疑で強制調査したことについて、どう思われましたか?


独身寮で現金約20万円盗んだ「給料をギャンブルに使った」国税調査官を停職3か月!

産経新聞によると、名古屋国税局は、先日、自身が住む独身寮の他の部屋に侵入し現金を盗んだとして、半田税務署の国税調査官(34)を停職3か月の懲戒処分としました。

調査官は同日付で依願退職しました。

名古屋国税局によると、2023年7月ごろ~2024年4月、約10人の部屋に侵入し、現金約20万円を盗みました。

現金を盗む目的でバッグなどを物色したとして2024年5月に窃盗未遂容疑などで逮捕、起訴され、別の部屋への住居侵入罪でも追起訴されました。

名古屋国税局の調査に「給料をギャンブルに使ってしまい、生活費や借金返済のためにやった」と説明したそうです。

早川徹・国税広報広聴室長は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で、深くおわび申し上げます」と述べました。

毎年、税務署の職員も何名か事件を起こしますね。

公務員かどうかではなく、そもそもやってはいけないことをやっている人が多いと思いますので、いくら人手不足とはいえ、採用や教育をきちんとしてほしいですね。

納税者の方も、こういう人やこういう税務署に色々と指摘されて、税金を取られたくはないでしょうから。

独身寮で現金約20万円盗んだ「給料をギャンブルに使った」国税調査官を停職3か月となったことについて、あなたはどう思われましたか?


金融庁が生保の広告費問題でFPパートナーに報告命令!

日本経済新聞によると、金融庁が、先日、大手保険代理店のFPパートナーに保険業法に基づく報告徴求命令を出したことがわかったようです。

FPパートナーに多額の広告費を支払った生命保険会社の保険商品を優先して顧客に勧めていたと指摘されている問題について、販売実態などの報告を求めたとみられます。

FPパートナーは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ社員が家計の相談に乗る「マネードクター」を運営しています。

社員が職場や自宅に赴く訪問型の代理店として業界最大手で、東証プライム市場に上場しています。

金融庁はFPパートナーが生保から多額の広告費を受け取り、広告費の多寡が商品推奨を左右したのではないかと問題視しているようです。

保険業法で代理店は複数の保険会社の商品を比べて説明する「」のための情報提供が義務づけられています。

金融庁と生命保険協会は生保各社に対し、代理店への便宜供与の実態を調べるよう近く要請する方針です。

FPパートナー以外でも代理店が生保から広告費の名目で多額の金銭を受け取り、顧客のニーズに合っていない保険商品を勧めていた疑いが浮上しています。

こういうことが行われると、生保と大手代理店が蜜月の関係になって、生保が大手代理店を向いた営業をすることになってしまい、業界自体がおかしくなると思うので、やめてほしいですね。

こういうことをしないと自社の保険が売れない、他社と大差のない生保は淘汰された方がいいのではないかと思ってしまいますね。

金融庁が生保の広告費問題でFPパートナーに報告命令を出したことについて、あなたはどう思われましたか?


勤務中にスマホで株取引 “100回以上”の市役所の監査事務局に務める40代男性職員が減給3か月!

北海道ニュースによると、札幌市は勤務中にスマートフォンで株取引を繰り返していたとして、札幌市監査事務局に勤務する40代の係長職の男性職員を、先日、減給3か月の懲戒処分にしたと発表しました。

札幌市によると、この職員は、2020年3月から2023年12月までの間、少なくとも100回以上の株取引操作を勤務中に行っていたということです。

札幌市は、地方公務員法が定める職務専念義務および信用失墜行為の禁止規定に抵触するとして、この職員に対し減給3か月の懲戒処分としました。

また、管理監督する立場にあった当時の環境局の当時の上司についても訓告処分としました。
札幌市によると、2023年5月ごろ同僚職員から「頻繁に使用スマホで何かやっている、閲覧している、何か取引のようなものをやっているのを確認した」との情報が上司に複数寄せられたため、本人に事情聴取し、証券会社から取引履歴を取り寄せたところ、勤務中の取引が確認されたということです。

男性職員は「社会勉強のためにやっていたものが職務中にまで及んでしまった。結果的に皆さんにご迷惑おかけして反省しています」と述べたということです。

奥村俊文監査事務局長は「監査事務局職員として高い規律性が求められる立場にありながら、地方公務員法が定める職務に専念する義務に違反したことにより、市民の皆さまの信頼を損ねたことを心から深くお詫び申し上げます」とした上で、今後の再発防止と信頼回復に務める考えを示しました。

このような案件も時々目にしますが、どういう心理でやっているんでしょうね。

公務員でも民間企業のサラリ―マンでも同じだと思いますが、勤務時間中は仕事をするのが当たり前だと感じますが、そのようなことが分からない人を雇う側にも、採用や教育の責任があるのではないでしょうか?

勤務中にスマホで株取引 “100回以上”の市役所の監査事務局に務める40代男性職員が減給3か月の処分を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


金融庁が老後の資産形成の後押しのため税制改正でイデコ拡充を要望へ!

共同通信によると、金融庁が2025年度税制改正で、公的年金に上乗せできる個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の拡充を要望することが、先日、分かったようです。

加入者が拠出する掛け金の全額を課税所得から差し引いて所得税を優遇する仕組みを維持した上で、掛け金の上限引き上げを求めます。

老後の資産形成を後押しする狙いがあり、政府、与党が年末に決定する税制改正大綱への明記を目指すようです。

イデコは私的年金制度の一つで加入は任意です。

制度を運営する国民年金基金連合会によると、2024年6月末時点で337万人が加入しています。

現在、掛け金の上限は個人事業主が月6万8千円、サラリーマンが月2万3千円です。

厚生労働省が掛け金の上限引き上げを検討していることを受け、金融庁は2024年8月末に財務省に提出する税制改正要望に、税制面での対応策を盛り込みます。

ただ、上限を大幅に引き上げると、お金に余裕があって、多くの掛け金を出せる人ほど税金面で得をすることになりかねません。

政府、与党は「金持ち優遇」との批判は避けたい考えで、議論は曲折がありそうです。

メリットもデメリットもあるのでしょうが、イデコとかNISAとか、個人の資産形成に役立つものは、どんどん改正すれば良いのでないかと思います。

投資は自己責任ですが、やる人を増やすことが大事だと思いますので。

金融庁が老後の資産形成の後押しのため税制改正でイデコ拡充を要望していることについて、あなたはどう思われましたか?


三菱UFJ銀行員が親族らに顧客企業のインサイダー情報漏えいか?

読売新聞によると、三菱UFJ銀行(東京)の行員が、三菱UFJ銀行の顧客企業に関する株式公開買い付け(TOB)などの情報を、公表前に親族らに漏えいしていた疑いのあることが関係者の話でわかったようです。

親族らは顧客企業に関する株取引を行い、数百万円の利益を得ていた可能性があります。

証券取引等監視委員会も同様の事実を把握し、金融商品取引法違反の疑いで行員の自宅を強制調査するなどしたようです。

金融商品取引法は、上場企業のTOBや合併・買収などの「重要事実」を業務で知った企業や取引先の関係者が、公表前に株を売買したり、他人に利益を得させるために情報を漏らしたりすることを禁じています。

関係者によると、監視委の調査対象となっているのは、三菱UFJ銀行本社に勤務し、系列証券への出向経験もある行員です。

三菱UFJ銀行や系列証券の顧客企業に関するTOBなどの非公開情報を業務で把握し、2023年までの間、公表前に複数回にわたって親族らに伝えた疑いが持たれています。

証券取引等監視委員会は2024年5月頃に行員の自宅を強制調査し、関係先として証券取引等監視委員会や系列証券にも調査に入ったようです。

今後は親族らにも事情を聞くなどし、行員とのやりとりや取引の実態を慎重に調べます。

行員は証券取引等監視委員会に対し、不正への関与を否定しているようです。

三菱UFJ銀行の親会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は読売新聞の取材に対し、「三菱UFJ銀行の行員が監視委の調査を受けていることは事実。情報漏えいが事実であれば誠に遺憾で、調査には全面的に協力したい」としています。

三菱UFJ銀行は内規で、顧客企業の非公開情報を親族らも含めて外部に漏らすことを禁止しています。

三菱UFJ銀行を巡っては、証券取引等監視委員会の調査で、顧客情報を系列証券と無断共有することを禁じる「ファイアウォール(FW)規制」の違反行為などが判明しました。

今回とは別の行員が顧客情報を使って自己利益目的の株取引を行っていたこともわかり、この行員は懲戒解雇されました。

証券取引等監視委員会の勧告を受けた金融庁は、先日、三菱UFJ銀行と系列証券2社に金融商品取引法に基づく業務改善命令を出したほか、MUFGと三菱UFJ銀行に銀行法に基づく報告徴求命令を出し、原因究明などを求めました。

証券取引等監視委員会は一連の調査の過程で、今回の情報漏えい疑惑も把握したとみられます。

三菱UFJ銀行の行員が顧客企業の非公開情報を漏らすなんて、業界トップ企業としては恥ずかしいですね。

行員も、やってはいけないことが分からないのでしょうか?

資質がない人が採用されているということなんでしょうね。

三菱UFJ銀行はグループ会社も含めて色々と問題があるようですので、きちんと調べてもらって、まともな会社になって欲しいです。

そうしないと、証券はいつまでも大手に追いつけないでしょうね。

三菱UFJ銀行員が親族らに顧客企業のインサイダー情報漏えいの疑いがあることについて、あなたはどう思われましたか?


南海トラフに危機感の徳島県の「復興準備」が進み進捗度全国1位!

日本経済新聞によると、災害への日ごろの備えが重要なのは一般家庭も自治体も変わりません。

被災した場合に復興を円滑に進めるため、国は自治体に事前準備の徹底を求めています。

全自治体の取り組みを庁内体制の整備など5項目に分けて調べており、2023年の進捗度は南海トラフ地震が懸念される徳島県がトップでした。

首都直下地震が想定される首都圏も高く、災害への危機感の差が対応にバラツキを生んでいるようです。

地震や津波、集中豪雨などの災害への対策は、建物の耐震化や防潮堤の整備といったハード面が注目されがちです。

ただし、ハードだけで全てを防ぐのは難しく、避難経路やハザードマップの整備・周知、復興に向けた訓練といったソフト面の準備も欠かせないのです。

国は自治体の準備に向けて「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を2018年に公表しました。

2019年から毎年7月時点の全1,788自治体の取り組み状況を調べています。

復興に向けた①体制②手順③訓練④基礎データの把握・分析⑤目標と実施方針の策定の5項目が対象となります。

今回は、2023年の調査結果から「検討済み」を20点、「検討段階」が10点、「未検討・未回答」は0点として進捗度を得点化しました。

5項目すべてが「検討済み」の自治体は100点となります。

都道府県内の全自治体平均は徳島がトップで、東京、静岡が続いています。

徳島は全自治体が何らかの取り組みを進めており、平均点は53.2でした。

一方、全国の平均点は26.1にとどまり、1項目も検討していない自治体が約600ありました。

太平洋に面した徳島県海陽町は満点でした。

2021年度に、南海トラフを想定した事前復興計画を策定しました。

災害廃棄物の仮置き場の必要面積や仮設住宅の必要戸数などを算出しました。

関連部署を統合して庁内体制を整えたほか、職員が復興手続きを確認する訓練も実施します。

被災後に集落を高台移転する方法などを町民と話し合うワークショップも開きます。

海陽町は高齢化が急速に進み、人口も約8,300人と5年間で10%減りました。

「災害で町民が出て行くと本当に町が消滅しかねない」と、三浦茂貴町長の危機感は強いようです。

「被災してもスムーズに復興できるという未来を示すことが人口流出を抑える」とみています。

海陽町内に住む43歳の女性は「どこまでも不安は残るが、子どもたちも訓練に参加するなど気持ちに余裕ができる」と話しています。

徳島県は県の復興指針を策定したほか、計画策定経費の補助など市町村の取り組みも支援します。

後藤田正純知事は「高台移転の検討を含めてしっかりと復興の事前準備を進めていく」と強調しています。

同じく南海トラフ地震に備える静岡県内でも富士市が満点でした。

2016年にいち早く5項目を包含する事前都市復興計画を作り、市内で津波や火災などを想定した復興まちづくり訓練も実施してきました。

和歌山県でも、事前復興計画を策定済みのみなべ町が満点でした。

2024年1月に能登半島地震に見舞われた石川県は、平均を上回る31点で全国13位でした。

石川県の担当者は「平時から被災時に必要な行動などを確認する重要性を再認識した」と話しています。

一方、進捗度が最下位の我が香川県は「四国の他県と違って太平洋に面していない地理特性もある。県内でも自治体の危機感にバラツキがあり、具体的な取り組みは検討途上」としています。

災害復興に詳しい京都大学防災研究所の牧紀男教授は「地震大国の日本では予想外の災害もありうる。気候変動に伴って豪雨災害も増えており、全国どの地域でも事前準備を怠ってはいけない」と話しています。

我が香川県(うどん県)は最下位ですね。

瀬戸内海に面していて、普段から自然災害が少ないからか、危機感があまりないんでしょうね。

しかしながら、南海トラフ地震はいつきてもおかしくありませんので、できる限り、備えていきたいと思います。

南海トラフに危機感の徳島県の「復興準備」が進み進捗度全国1位であることについて、あなたはどう思われましたか?


生命保険協会会長が外貨建て一時払い保険の “販売の指針見直す” !

「外貨建て一時払い保険」という金融商品をめぐり、金融庁が、不適切な販売を行う金融機関が相次いでいると指摘したことを受けて、生命保険協会の清水博会長は、販売に関する指針を見直すなど対策を強化していく考えを示しました。
これは、生命保険協会の清水会長が、先日、定例の記者会見で明らかにしました。顧客から受け取る保険料をドルなどの外貨で運用する「外貨建て一時払い保険」をめぐっては、短い期間で解約した顧客に対し、再び同様の商品を販売する不適切なケースが相次いでいるとして、金融庁が金融機関に対し、改善を求めています。これについて、清水会長は「顧客に対する丁寧な説明が必ずしも十分ではなかった」と述べ、販売方法などを改善する必要があるという認識を示しました。そのうえで、清水会長は、顧客から一定のニーズがあることから、各社の判断で販売は続けていくものの、販売に関する指針を見直し、顧客の投資経験などを踏まえ、販売時の説明をより丁寧に行っていくことや、契約後も運用についての相談に応じるなど対策を強化していく考えを示しました。個人的には、保険代理店もやっているので、情報収集した限りでは、金融庁の指摘が必ずしも正しくないように思っていますが、やはり、きちんとした説明が必要ということを改めて感じた1件でした。生命保険協会会長が外貨建て一時払い保険の “販売の指針見直す” とコメントしたことについて、あなたはどう思われましたか?

税務署職員が育休中に「楽しくてやめられず」転売で売上2億円!

朝日新聞によると、仙台国税局は、先日、福島県内の税務署に勤務する20代の男性財務事務官を、国家公務法違反(兼業の禁止など)で停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

事務官は同日付で辞職しました。

仙台国税局によると、事務官は育児休業中だった2022年8月から2024年2月の間、自動車62台と携帯電話4台を転売し、約2億円を売り上げたそうです。

車はネットオークションや新車・中古車の販売店から購入し、転売していました。

一番高く売れた車で1台約1,200万円だったようです。

事務官は仙台国税局の聞き取りに、もともと車が好きで、中古車価格が高騰していることに注目し「もうかるのではないかと考えて始めた」と説明しました。

いざ取引を始めると「車両の購入、納車、売却と楽しくて、悪いことだと分かっていたが、やめられなかった。大変申し訳ありませんでした」と話しているそうです。

転売で稼いだ収入は生活費などに使っていたと説明しました。

育児休業中は無給のため、共済組合からの給付金がありましたが、「大体半分ぐらいに収入が落ちている」状態だったようです。

仙台国税局によると、育児休業期間中も、公務員たる身分は保障されており、所属長の承認を得た一部の特例を除き、兼業は認められていないそうです。

職員が不要の私物を売却することが即問題になるわけではなく、仙台国税局国税広報広聴室の安ケ平亘室長は「反復継続して売買することが事業とみなされ問題」としました。

また、今回の件に関しては「もし仮に承認の申請があったとしても、認められないもの」と話しました。

やったことはいけないことだとは思いますが、この方は商才のある方でしょうから、税務署をやめて自分で商売される方がいいのではないかと思います。

どうやって発覚したのか?とか、きちんと申告・納税をしていたのだろうか?という点も気にはなりますが。

税務署職員が育休中に「楽しくてやめられず」転売で売上2億円をあげていたことについて、あなたはどう思われましたか?


新NISA起点に成長と分配の循環を!

日本経済新聞によると、2024年1月から仕組みを新たにした少額投資非課税制度(NISA)の利用が広がっています。

株式や投資信託への投資益に税金がかからない範囲や期間が広がり、若い世代からの関心も高いようです。

将来を見据えた投資が長期で実を結び、より多くの家計に経済的な豊かさをもたらす流れを太くしていきたいですね。

新NISAでは、これまで最長20年間だった非課税期間の制限をなくして恒久化し、非課税枠も最大1,800万円に引き上げました。

日本証券業協会によれば、証券10社のNISA口座の新設数は2024年1〜3月に累計170万件、資金流入額は同4.7兆円といずれも前年同期の約3倍のペースです。

環境の追い風もあります。

国内では日経平均株価が初めて4万円に乗せ、円安は海外投資の価値を押し上げる効果があります。

新NISAで投資を始めて早速成果を感じている家計も少なくないでしょう。

ただし、資産形成は本来、長期で行うものです。

価格が変動し、期待と逆に進むこともあります。

自分がとれるリスクの把握が欠かせません。

定額を積み立てる手法は有効で、投資対象の分散も考えたいですね。

目先の価格の動きを追う売買ではなく、長期で資産が膨らむ複利の効果を頭に入れておくべきです。

つみたて投資枠のNISAで選ばれている商品をみると、世界株全体に投資したり、米国株に連動したりする投信が日本株より上位に並んでいます。

持続的な株高への期待が、海外の方が高い実態を映しています。

国内で成長の機会が増え、資金の出し手となる家計に成果が分配される循環を生むことが日本の課題です。

企業は新たな価値を生む事業に果敢に挑み、資本効率を高めて家計の期待に応えてほしいですね。

成長投資枠のNISAでみれば、増配を重ねる企業やグローバルに成長する企業が人気です。

こうした企業が増えるのが大事になります。

「貯蓄から投資」は動き出したばかりです。

新NISAを起点にした資産形成が数十年単位になっていけば、金融機関は顧客本位の姿勢がいっそう問われます。

運用会社も高い運用益を継続して出す力と効率性を磨かねばなりません。

制度の継続的な見直しも欠かせません。

現状ではNISA口座は1つの金融機関でしか開けず、規模の小さい独立系には不利です。

非課税の対象や枠の増額なども含め、ニーズをくみ取りながら家計にとって長期に安定した資産形成に資する仕組みを目指してほしいですね。

個人的には、相続税の申告などで高齢の方とお話しをしていると、昔、金融機関に株式や投資信託や生命保険をすすめられてやったものの、損をしたため、今でも株式や投資信託や生命保険を毛嫌いする方が結構いらっしゃるように感じます。

新NISAが始まった今年の1月はかなり株価が高かったため、その頃に新NISAを始められた方は、現状だと、資産が目減りしている方もそれなりにいらっしゃるのではないかと推測されます。

株価が短期的に戻れば良いのでしょうけど、しばらく戻らないとなると、投資初心者の方には投資は怖いというイメージが付き、投資をしなくなるのではないかという不安も持っています。

やはり、小さな頃から投資に関する教育が必要だと思いますし、何度も言っていますが、投資以前に、簿記とかを学んで、稼ぐ方法を知ったり、稼いでいる会社社将来稼ぎそうな会社を見る目を持つようにしないと、そもそも投資する資金も得ることが難しいでしょうし、投資したとしても損をする結果になってしまうのではないかと思っています。

新NISA起点に成長と分配の循環について、あなたはどう思われましたか?


「マルチモニターが使いにくい」は過去のこと!

PC Watchによると、デスクトップを拡大して生産性を高められるマルチモニター環境ですが、Windows 10時代までは必ずしもメリットばかりではありませんでした。

解像度の異なるモニター同士ではマウスカーソルの行き来がスムーズではなかったり、モニターの着脱でウィンドウの位置がすぐにリセットされてしまったりなど、使いにくいと感じる場面もけっこうあったのです。

すべてのモニターの解像度を合わせ、マルチモニターの使い勝手を補助するサードパーティツールを導入するなど、独自の工夫で乗り切ってきた人もいるかもしれません。

ところが、Windows 11となった今、そうした不都合はほぼ解消されています。

OS標準機能だけで快適なマルチモニター環境を実現できるのです。

というわけで、今回はマルチモニター環境におけるWindows 11の改善ポイントと、より便利で快適なマルチモニターライフを送るためのテクニックをいくつかご紹介しています。

なお、ここではWindows 11のバージョン「23H2」をベースに解説しています。

Windows 10から11になったことで、マルチモニターまわりの挙動が変化した(変化させられる)ところがあります。

中でも使い勝手に大きく影響しそうなのが、各モニターの解像度が異なっていてもマウスカーソルの移動がスムーズに行なえるようになったことです。

Windows 10までは、たとえば異なる縦解像度のモニターを横に並べて使用するとき、高解像度のモニターから低解像度のモニターへマウスカーソルを移動させようとするとモニター間で「引っかかって移動できない」状態になりやすかったのです。

実際にはデスクトップに“段差”ができている状態なので、そうなるのも仕方がありません。

ところが、Windows 11では「ディスプレイ」設定の「マルチ ディスプレイ」セクションが拡充され、「ディスプレイ間でカーソルを簡単に移動させる」という項目が追加されました。

これをオンにすると、マウスカーソルが高解像度モニターのどの縦位置にあっても低解像度モニターのデスクトップに移動させやすくなります。

反対に低解像度モニターから高解像度モニターにカーソルを移動するときは、低解像度モニターでのカーソル座標がある程度引き継がれるため、モニター間移動を繰り返すと若干「不思議な感覚」になることもあります。

とはいえ、“段差”を意識することなくモニター間をシームレスに移動できるようになったのはうれしい改善です。

もう1つのポイントは、「モニターの接続に基づいてウィンドウの位置を記憶する」ようになったことです。

こちらも「マルチ ディスプレイ」セクションに追加された設定項目です。

シングルモニターなのか、デュアルモニターなのか、あるいはトリプル以上のマルチモニターなのかといったモニターの接続状況ごとに各ウィンドウの位置をちゃんと記憶して、接続を変えたときにも自動で位置を復元してくれる、というものになります。

これは特にノートPCユーザーにとって便利な機能でしょう。

外出先ではノートPC本体のシングルモニター環境だけれど、オフィスや自宅では外部モニターを接続してマルチモニターにしている、という人も少なくないはずだからです。

ノートPC本体のみの時はそれに最適なウィンドウ位置が、外部モニターを接続したときにもそれに最適なウィンドウ位置が、それぞれですぐさま復元されます。

モニターを接続/解除するたびに手動でウィンドウを配置し直す、なんていう煩雑な作業は一切不要なのです。

デスクトップまわりのWindows 11の標準機能には、使い方次第でマルチモニター環境をより快適にできるものがあります。

その中から3つほどピックアップしています。

Windows 10で導入されたウィンドウの「スナップ」機能は、Windows 11以降も継続的に改善が図られ、使い勝手が変わってきています。

現在のスナップ機能の利用方法は主に2通りです。

1つはアプリケーションウィンドウのタイトルバーにある最大化ボタンを使う方法です。

最大化ボタンの上にマウスカーソルを置く(またはウィンドウをアクティブ状態にして「Win+Z」キーを押す)と、スナップ レイアウトの候補が表示されるようになります。

あとはそのウィンドウをレイアウトしたいゾーンをクリックすればOKです。

もう1つはウィンドウのタイトルバーをドラッグして移動しているときに、デスクトップ上部に近づける方法です。

そうするとスナップ レイアウトの候補が現れるので、そのまま任意のゾーンにドロップすればレイアウトできます。

先ほどの最大化ボタンからスナップする方法は、そのアプリケーションがタイトルバーを独自にカスタマイズしている場合に利用できないケースがありますが、こちらの方法だとほとんどのアプリケーションが対応しています。

ある意味ウィンドウ単位でデスクトップを分割できるようにするスナップ機能は、マルチモニター化して広くなったデスクトップを有効活用するのに役立ってくれるでしょう。

Windows 11には仮想デスクトップの機能も標準で用意されています。

現在見えているデスクトップとは別に、仮想的なデスクトップを複数保持して、いつでも好きなデスクトップに切り替えられるようにする機能です。

仮想デスクトップの作成方法は、「Win+Tab」キーを押して画面下部に現れる「新しいデスクトップ」をクリックするだけです。

切り替え方も「Win+Tab」キーを押して使いたい(仮想)デスクトップをクリックするだけです。

配置したウィンドウの位置/大きさなどは、仮想デスクトップごとに記憶してくれます。

そのため、通常使っているデスクトップではオフィスアプリケーションを、仮想デスクトップではWebブラウザや画像編集ソフトを立ち上げておいて、用途に応じて切り替えながら作業するのに都合が良いでしょう。

仮想デスクトップという考え方は古くからあり、もともとは解像度のあまり高くないモニターを利用している場合に、デスクトップを仮想的に広げて効率良く使えるようにすることを狙ったものでもありました。

しかしながら、大容量のメモリを比較的低コストで搭載できるようになった今は、多数のアプリケーションを常時立ち上げておき、必要に応じて切り替えながら作業して、極限までマルチタスク化を極めるのもいいかもしれません。

なお、マルチモニター環境では全てのモニター画面がまとめて「1セットの仮想デスクトップ」として扱われることになります(モニター1台は通常のデスクトップにし、別のモニターは仮想デスクトップにする、というような使い方はできません)。

マルチモニター前提の作業環境を「マルチモニター×仮想デスクトップ」で複数作成しておけば、劇的な生産性アップを図れるのではないでしょうか?

マルチモニターにすると、こだわりたくなってくるのが壁紙です。

ずっとワンパターンの壁紙だと飽きてしまうかもしれませんが、Windows 11では(それ以前から)壁紙のさまざまなカスタマイズオプションが利用でき、デスクトップを賑やかに彩れます。

マルチモニター環境向けの壁紙設定としておすすめなのは、やはりモニターごとに異なる画像にするものです。

設定方法はデスクトップの右クリックで表示されるコンテキストメニューから「個人用設定」→「背景」を選び、「背景をカスタマイズ」のプルダウンから「画像」を選択します。

次に「写真を参照」ボタンで壁紙画像を選択した上で、「最近使った画像」として候補表示されているサムネイルの上で右クリックし、表示させたいモニターの識別番号を選びます。

これで任意のモニターに任意の壁紙が表示されます。

もちろんすべてのモニターで同じ壁紙に統一することも可能です。

または「スライドショー」にするのもアリです。

「ページ幅に合わせる」、「画面のサイズに合わせる」、「拡大して表示」、「中央に表示」のうちいずれかのレイアウトを選べば、モニター1台1台に異なる壁紙をランダムで表示させられます。

レイアウトを「スパン」にすれば、複数のモニターをまたがる形で1枚画像を表示できたりもします。

統一感を出しつつモニターごとに壁紙に変化をつけたい時は、これもおすすめです。

マルチモニターにすると、デスクトップが広くなるのと引き換えにマウス操作が非効率になったり、思わぬアクシデントに遭遇したりする場合もあります。

Windows 11が標準で用意しているキーボードショートカットなどの機能も活用して、マウス操作に頼ることなく自由自在にデスクトップを操れるようにしましょう。

マルチモニター環境で作業中、直前まで使っていたはずのウィンドウが何かの弾みで画面外に移動するなどして見えなくなってしまうことがあるかもしれません。

そんな時は下記の手順を試してください。

今使っているウィンドウを手っ取り早くきれいに配置したい、というときは、スナップ機能のショートカットキーとなる「Win+左右」キーを使いましょう。

そのモニターのデスクトップ内で、ウィンドウを素早く左右に寄せたり、元の位置に戻したりできます。

モニター間でウィンドウを移動したいときは、それに「Shift」キーを加えるだけです。

「Win+Shift+左右」キーで、一発でモニター間を移動させることが可能です。

全画面表示のゲームなど、タイトルバーがなくマウスで動かせないウィンドウもこれで移動できます。

また、Copilotのウィンドウをメインモニター以外に移動したいときにもこのワザは有効です。

通常はメインモニターの右側に固定表示となるCopilotですが、「Win+Shift+左右」キーでサブモニターに移動させておけば、常時表示でも邪魔にならず、いつでもAIのサポートを受けられるでしょう。

ちなみに「スナップ」機能が有効で、かつ「ウィンドウをドラッグした時に、画面の端までドラッグしなくてもウィンドウをスナップできるようにする」がオフになっていると、ウィンドウをマウス操作で移動しにくくなってしまいます。

そんなときにも「Win+Shift+左右」キーを使えば簡単です。

Windows 11の通常のスクリーンショット撮影手段としては「Win+PrintScreen」キーがよく知られています。

押すだけでスクリーンショットを撮影し、自動で「ピクチャ」フォルダに画像ファイルとして保存してくれる機能です。

ただし、この方法では全てのモニターのデスクトップがスクリーンショットの対象となってしまうのです。

任意のモニターのデスクトップを撮影することは不可能です。

よって、代わりに使いたいのがWindows 11標準の「Snipping Tool」を利用する方法です。
 

メインモニターのみのスクリーンショットを撮りたいのであれば、Snipping Toolで「ウィンドウ」を選択し、デスクトップやタスクバーにマウスカーソルを合わせてクリックする、という方法もあります。

ショートカットキー一発で、というわけにはいかないものの、ある程度省力化はできるはずです。

このように、Windows 11ではOS標準の機能が追加・改善され、マルチモニターの運用が以前よりもしやすくなっているのです。

ショートカットキーもあわせて活用することで、作業効率は一段とアップするでしょう。

独立前に勤めていた会計事務所時代からマルチモニターを利用しています。

ワードやエクセルやパワポ、会計ソフト、申告ソフトなどを使う会計事務所では、コピペも多いため、マルチモニターだと、効率が格段に上がります。

個人的には、モニターを縦で使うことも多いです。

知らない使い方もいっぱいありましたので、使っていきたいと思います。

「マルチモニターが使いにくい」は過去のことであることについて、あなたはどう思われましたか?


なぜ保険の見直しが大切なのか?

みなさんは「保険の見直し」と聞くと、どのようなイメージをお持ちですか?
「いろいろ説明されて、無駄な保険に入らされそう・・・」
「新しい保障を付けるようにしつこく勧誘してきそう・・・」
「最初の保障で十分だから、見直しなんて必要ない」

そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、保険は1回契約したら、それで終わりというものではありません。
日税ジャーナルでは、なぜ保険の見直しが必要なのか、その理由を一緒に確認しています。

①環境の変化  
例えば、独身時代に保険に加入された方が、数年後に結婚し、子供が誕生しました。

もし、その方に万が一のことが起きた場合、独身時代に入っていた保険で、家族をしっかり守ることができるでしょうか?

独身時代に加入した保険は、多くの場合、「とりあえず、自分に何かあった時のために」といった目的で入られています。

そのため、結婚して子供が生まれた後も保険の見直しを行わず、その後、自分に万が一のことが起きてしまった場合、残された家族の生活のことを独身時代の保障で守り切るのはとても難しいと思います。

だからこそ、愛する家族のためにも、もっと保障を手厚くするなど、保障内容を見直すことが必要となってくるわけです。

では、定年退職のタイミングはどうでしょうか?

退職後は収入が減少しますので、家計や老後の生活が気になるところです。

そうした状況において、すでに子供が独立しているのであれば、日々の生活費の中から高額の保険料を支払い、大きな死亡保障を用意する必要はそれほどないと思います。

保険の見直しをすることで家計にゆとりができるほか、死亡保障の代わりに、今後の生活でリスクが高まるケガや病気に備えるため、医療保険やがん保険などに重点を置くことも考えられます。

就職、結婚、子供の誕生、住宅購入、子供の独立、退職、老後など、人生の節目といわれるタイミングで、ぜひ、大切な人のために、必要な保障の確認や選択をしていただきたいと思います。

②保険商品のトレンドの変化 
もうひとつ、古い医療保険に入りっぱなしという方はいませんか?
もしかすると、必要な時に保険金がしっかりと受け取れないかもしれません。

昔は、手術には長い入院が付きものでした。 
そのため、古いタイプの医療保険は、長期入院に備えることに重きを置き、短期間の入院では保険金が受け取れない保険が主流でした。

特に、入院4日目までは保障の範囲外というのが一般的でした。

しかし、現在は医療技術の進歩により、入院期間は短くなり、通院での治療が増加しています。

そんな現代の医療実態に合わせて、入院1日目から保障するものや、入院や手術をした際に一時金として保険金が受け取れるタイプや、通院治療に手厚いタイプのものが主流になってきています。

せっかく保険に入っていても保険金が受け取れなかったといったことを防ぐためにも、今の医療実態に合った保険選びをすることをお勧めします。

③更新型による保障内容の変化   
更新型の保険は、契約した当初は保険料が安い、病気になっても更新できるなど、様々なメリットがあります。

しかし、更新時に保険料が大きく上がったり、特約ごとに保障期間が異なったり、気づいたときには保障が終わっていたという可能性もあります。

このタイプの保険に加入されている人は、内容の確認や見直しをしておくことが重要です。

『保険の見直し』というのは、決して新しい保障を付けたり、新しい特約を付けるようなことではありません。

新しい保障を付ける、付けないは関係なく、自分が最適な保険に入っているかどうかの確認をする機会だと思ってください。
もし、不安な点や分からない点があれば、保険会社や保険代理店、専門家へ保険の見直し相談をすることをお勧めします。

僕自身、保険代理店をやっていますが、保険を確認させていただくと、複数の保険会社の似たような保険に複数入っていたり、この保険は必要なのだろうかと思ったり、逆に保険でカバーできていない部分があるのではないかと思うことがほとんどです。

付き合いで保険に入ったり、説明をよく理解しないまま入ったり、長年、見直していないことなどが原因だと思います。

保険の見直し自体は、特に費用等が発生するわけではないと思いますので、定期的に保険の見直しをすることをお勧めします。

なぜ保険の見直しが大切なのか?について、あなたはどう思われましたか?


2024年の東京圏の地価公示は利便性重視の動きが反映され3年連続上昇!

NHKによると、国土交通省は、全国およそ26,000地点を対象に1月1日時点の価格を調べた「地価公示」の結果を公表しました。

それによると、東京を中心に埼玉、千葉、神奈川、茨城の4県の一部を含む「東京圏」の地価は、住宅地や商業地などを合わせた全体の平均が2023年と比べてプラス4.0%となり、3年連続で上昇しました。

上昇率も2023年より1.6ポイント拡大しました。

勤務先に近い都心部の住宅地で地価が大きく上昇するなど、利便性を重視する動きが地価に反映されました。

用途別にみると、住宅地はプラス3.4%で、上昇率は1.3ポイント拡大しました。
このうち、東京23区はプラス5.4%と東京圏の住宅地の平均を上回る上昇率となりました。

新型コロナウイルスの影響が薄れ、出社を再開する企業が広がる中、通勤などに便利な豊島区や中央区といった地域で地価の上昇が顕著になっています。

また、周辺の4県では、千葉市や横浜市、川崎市などで上昇率が拡大したほか、都心部へのアクセスがよい鉄道の沿線を中心に上昇しました。

一方、商業地は、平均でプラス5.6%となり、2023年より上昇率が2.6ポイント拡大しました。

このうち、東京23区は全体でプラス7.0%で上昇率は3.4ポイント拡大しました。

また周辺では、千葉市がプラス7.4%、横浜市がプラス6.0%、川崎市がプラス7.1%と高い伸びとなりました。

オフィス需要が底堅く推移したほか、円安を背景とした外国人観光客の増加で飲食店やホテルなどの業種で、土地の需要が増えたことなどが地価を押し上げました。

<全国の最高価格地点>
◇住宅地◇
住宅地では、7年連続で東京都港区赤坂1丁目で、1平方メートル当たり535万円でした。

上昇率はプラス4.5%で、2023年より2.1ポイント拡大しました。
高級住宅街でマンション用地としての需要が根強いことに加え、周辺の麻布台地区で2023年11月に複合施設が開業したことで、にぎわいや利便性への期待が一段と高まりました。

◇商業地◇
全国で最も地価が高かったのは、商業地が東京都中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」で1平方メートル当たり5,570万円でした。

18年連続での最高価格となりました。

上昇率はプラス3.5%と2023年よりも2ポイント拡大しました。
富裕層の消費が好調なことに加えて、円安を背景に訪日外国人による消費、いわゆる山野楽器銀座本店が伸びていることが上昇率の拡大につながりました。

◇工業地◇
工業地の最高地点は、12年連続で東京都大田区東海2丁目で、1平方メートルあたり76万2,000円でした。

上昇率はプラス3.0%でした。

東京港や羽田空港、首都高速道路へのアクセスがよく、物流施設としての需要が引き続き堅調でした。

今回、住宅地が大きく伸びた東京圏ですが、それをけん引しているのが豊島区や港区といった都心部で、伸び率は7%を超えています。
それが顕著に表れているのが都心のマンション価格です。

不動産調査会社「東京カンテイ」によると、2023年、東京23区で発売されたマンションの平均価格は1戸当たり1億1,630万円と、おととしに比べて3,300万円あまり、率にして41%伸びました。

資材価格の高騰などで工事費が上昇しているという面もありますが、新型コロナの5類への移行で出勤などに便利な都心部のマンションに人気が集中しているのも一因です。

大手不動産会社が売り出している東京都渋谷区のマンションは、1戸当たりおよそ2億円から5億円台と高額ですが、完成予定まであと2年近くを残して、これまでに売り出した65戸はすべて完売しています。

最寄り駅まで徒歩7分という利便性や敷地の広さなどで人気を集め、国内の富裕層や共働きで世帯収入の高い「パワーカップル」のほか、海外の投資家などが購入するケースもあるということです。

物件のホームページを通じた問い合わせも6,000件を超えているということで、販売する三菱地所レジデンスの渡邊聡さんは次のように話していました。
「都心のマンション供給が減っていることや高級住宅街に建つ立地の希少性も反応の多さに繋がっている。物価高で工事費や販売価格が上昇する中でも、富裕層を中心に堅調な需要がある。」

今回の地価公示では、東京23区の中央区や港区など都心部で7%を超える高い伸びとなる一方、江戸川区や葛飾区、足立区といった地域は上昇率が4%台にとどまりました。

その背景のひとつには、都心部に多いマンションと、江戸川区や葛飾区、足立区といった地域に多い戸建て住宅の価格動向の違いがあるとみられています。

不動産調査会社「東京カンテイ」によると、2023年、東京23区で売り出された物件の平均価格は、マンションの上昇率が40%を超えたのに対して、戸建ての上昇率は4%程度にとどまっています。

間取りに余裕のある戸建て住宅はコロナ禍でのリモートワークの増加を背景に人気が高まりましたが、5類への移行とともに、出勤再開の動きが広がっています。

さらに、建築コストの上昇もあって、販売価格が中心となる購買層の予算を上回る傾向にあり、戸建ての人気が落ち着きつつあるとみられています。

こうした中、江戸川区や足立区といった地域では、戸建て住宅を値下げする動きも出ています。

東京都豊島区にある大手の住宅販売会社は、足立区で2023年10月に売り出した新築の戸建ての価格を今月、10%引き下げました。

出勤の機会が増える中、最寄り駅から徒歩15分という距離も敬遠される理由となり、より都心へのアクセスがよい地域に需要が移ったのではないかとみています。

足立区内では、ほかにも思うように買い手がつかず値下げした物件があるということです。

このため、会社では、新しい物件については、あえて狭い敷地に建設することで販売価格を引き下げる戦略をとっています。

敷地は狭くても階段をリビングの中に設けて廊下を省くことで居住スペースを広くとったり、屋上にバルコニーを設けたりして、快適に過ごせるよう工夫しているということです。

一建設の鈴木基晴さんは次のように話していました。
「戸建ての販売は非常に厳しい状況だが価格や設備など、客のニーズを細かくつかんでいくしかない。」

今回の地価公示の結果について、不動産調査会社「東京カンテイ」の井出武上席主任研究員に聞きました。
Q.住宅地・商業地ともに全国平均は3年連続で上昇し、上昇率も拡大しました。
A.全国の平均が2%を超える伸びとなったのは、30年以上なかったことで、大きな上昇と言える。
社会・経済活動の勢いが新型コロナウイルスの感染拡大前に戻りきったとみてよいのではないか。

Q.3大都市圏や地方4市を除く地域でも上昇率が拡大した
A.地価の上昇基調が地方にも波及していることが鮮明になった形だが、依然としてマイナスのままの地方も多い。
その点で都市部と地方、にぎわう地方とそうでない地方という2つの二極化が際だったともいえる。

Q.二極化が進んだ背景は
A.利便性を重視する考え方が再び強まったからだ。
新型コロナの感染が落ち着くにつれて、東京や大阪では転入超過の人数が拡大していて、交通の利便性のよさが地価を大きく押し上げる要因となった。
勤務先への距離が近い都心部だけでなく、郊外でも駅に近く、マンションなどの再開発が行われた地域で地価が大きく上昇している。
一方、最寄り駅からの距離が遠いことが多い戸建てはマンションと比べると販売が低調で、戸建ての多いエリアは都心部などと比べると地価の伸びが鈍くなっている。
また、地方でも行政が子育て施策に力を入れ、連動する形でショッピングモールや保育施設などの整備が進んでいるところと、そうではないところでは地価の二極化が進んでいる。

Q.日銀の金融政策の転換が不動産市場に与える影響はどう見ている
A.地価の上昇基調は続くと思われるが、日銀がマイナス金利政策を解除したことは今後を見通す上で注目だ。
金融機関が住宅ローンの金利をどの程度上げるかが重要で、大きく引き上げた場合は投資家以外の「実需層」と呼ばれる人たちの購入判断に影響を与える可能性がある。
今はマンションも戸建ても価格が上昇し、実需層には手が届きにくくなっている。
建設コストも上昇する中、住宅価格がすぐに大きく下落するとは考えにくいが、市場では、価格が頭打ちになる時期が近づいているという見方もある。
住宅の購入を検討している人は今、無理をして買うよりも安くなるタイミングを待つことも選択肢の1つだ。

ここまで高くなってくると、買える人が限られてくるでしょうね。

給与が物価水準の上昇以上に上がればいいのでしょうけど、人口は減っているわけですから、外国人に買い占められるか、不動産バブルが崩壊するかのように感じますね。

2024年の東京圏の地価公示は利便性重視の動きが反映され3年連続上昇したことについて、あなたはどう思われましたか?


石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にも!

NHKによると、石川県金沢市に隣接する内灘町は震度5弱でしたが、液状化で道路は波打ち、住宅がおよそ12メートル動くなど、甚大な被害を受けました。

砂丘の町として知られる内灘町ですが、被害は砂丘の上でも海岸部でもなく、内陸部に集中していました。

しかも、震源域からの距離は100キロメートル以上で、これは香川から南海トラフ巨大地震の震源域までと同じ距離です。

<地元住民>
なんで内灘町の被害がこんなに大きいのか不思議でならんで。すごい揺れた感じはあったけど、まさかこんなふうになるとは思わなかった。

能登半島地震で大きな被害を拡大させた液状化ですが、液状化は、揺れで地盤が液状になり、道路や建物が沈下したり隆起したりする現象です。

問題になるのは、水道やガスなどのライフラインが長期間使えなくなることです。

そして、避難の妨げにもなります。

震源域から遠い町、しかも内陸部で被害が大きくなったのは、なぜでしょうか?

2024年2月下旬、香川大学特任教授の長谷川さん率いる研究チームが、液状化が激しかった西荒屋地区と室地区に調査に入りました。

<長谷川さん>
どういう地形条件や地盤条件のところで、住宅の被害が多いかということを調査に来ました。
まず注目したのは、地区のいたるところに現れた“段差”。

南北に伸びる何本もの“段差”の場所をひとつひとつ地図上に記録していきます。
調査を進めていくと、“段差”は、畑や道、庭、そして家の中をも貫いていました。

ここで長谷川教授が注目したのは“段差”が線状に連なっているということでした。

この段差はいったい何なのか?

現地調査でわかったのは、液状化の被害拡大につながる“新たな場所”でした。

<長谷川さん>
段差のある場所に、おそらく昔の海と陸地との境界があったんでしょうね。

海があそこまで来ていた。

砂丘とかつての海の「際」のところで、被害が大きいように見えますね。

長谷川さんが指摘したのは、内灘の町のなりたちです。
100年前の地図を重ねると、内陸にも海が広がっていたことがわかります。

先ほどの調査メモで段差の集中していたエリアと、かつての海と陸の境目が一致することが浮かび上がりました。

なぜ境目に被害が集中したのでしょうか?

そのヒントが、同じ地区の道を1本挟んだエリアにありました。
かつて海だった場所に作られた田んぼです。

液状化で、地下水と共に噴き出した砂の跡はあるものの、大きな段差はありません。

液状化が起きると一般的に、土地全体が地盤沈下します。

田んぼでもこの現象が起きました。

一方、かつての海と陸の境目には、わずかな傾斜がありました。

すると、地盤が低い方へ流れ出し、液状化による被害が拡大したと考えられるのです。

<長谷川さん>
地盤的には、圧倒的に田んぼのほうが悪いはずですが、平らだからいいんです。

いちばんいいのは平らでしっかりとした地盤。

一方で、地盤が悪くて軟弱で傾斜している。

これが最悪なんです。

危険性が明らかになった、かつての海と陸の境目ですが、香川県内では、どこにあるのでしょうか?

例えば、東かがわ市なら、白鳥の松原周辺。
かつての海を青で、陸を黄色で重ねると、危険な境界線が浮かび上がります。

そして、坂出市だと、JR坂出駅の北西部など。

さらに、多度津町は、JR多度津駅の西側にありました。

<長谷川さん>
香川県にも内灘の砂丘ほどの高さではないけど砂州があります。
かつての海の跡などに田んぼが広がっている低地があるとすれば、その境界は気をつけないといけないと思います。
液状化の被害は、このほかにも香川県内の広い範囲で想定されています。

最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合の香川県液状化危険度予測図によると、最も危ない場所を示すオレンジ色の総面積は県の15%にもなります。

東かがわ、さぬき、高松、坂出、宇多津、丸亀、多度津、三豊、観音寺と各地に大きなリスクが広がっていることがわかります。

<長谷川さん>
危険な境目がある場所を見分けるためには、正確にはボーリング調査をしないとわかりませんが、簡易的に判断できる方法はあります。

国土地理院の「標高図」を見ることです。

インターネットで見ることができますよ。

液状化の対策はどうすれば?
内灘町西荒屋地区に住む南さんの自宅ですが、家のすぐ目の前が「境目」で、大きく崩れています。

ところが、南さんの家は被害が比較的軽微で、居住が可能であることを示す青色の紙が貼られていました。

25年前に家を新築したときに「地盤改良」をしたことが、被害軽減につながったのではないかと考えています。

<南さん>
砂にコンクリートを混ぜて地盤改良をしたから、その分だけしっかりしとるかなと思う。それがなかったらたぶん家が傾いとった。

地盤改良は、東日本大震災の教訓を経て実施が盛んになりました。

液状化の被害は受けたとしても、家が倒壊するほどの深刻な液状化被害は防ぐことができ、命を守ることにつながります。

香川県内のどこでも起こりうる“身近なリスク”も発見しました。

それが“避難をせき止めてしまう”橋です。

橋のまわりが液状化した影響で、元々つながっていた地面と橋が離れてしまい、通行できない状態が続いていました。

<長谷川さん>
液状化で橋が寸断されると避難の妨げになり、津波に巻き込まれるリスクが大きくなります。

例えば、高松市には東から、新川、春日川、詰田川があり、橋が架かっていますが、南海トラフ巨大地震が起きたときに、これらがすべて通れなくなると考えるべきです。

もちろん高松だけに限らない話です。

長谷川さんは、自治体と地域住民が一体となることで対策できると言います。

<長谷川さん>
橋が寸断されたら、土木業者も到着できなくなります。

地元の人が橋の付近に土のうを常備しておいて、簡易的に段差を解消することができれば、避難がすばやくできるようになります。

先を見越して準備をしておくことが、より大事になってきます。

僕自身、阪神・淡路大震災と東日本大震災を経験しており、いつ我が香川県で地震が起こっても不思議ではないので、色々と準備をしているつもりです。

ただ、今回のように内陸部でも液状化が起こり、我が木太町も詰田川と春日川が流れており、御坊川や新川も近いので、さらに、準備をしないといけないですね。

BCP(事業継続計画)についても、真剣に考えないといけないないなぁと最近はすごく思います。

石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にもあることについて、あなたはどう思われましたか?


企業の公的情報を登記で一括変更!

2024年03月07日(木)

日本経済新聞によると、デジタル庁は企業が商号や住所を変える際に商業登記を書き換えるだけで税や営業許可といった各省庁が持つ登録内容を一括で変更できるようにするようです。

年間で少なくとも500万件超の手続きが省略される見通しです。

企業にとっては事務負担が減り、より生産性が高い業務に人員を振り向けられる利点があります。

各省庁がバラバラに扱う公的情報を管理するデータベースを整備します。

商業登記のほか、不動産登記や住所表記などもそれぞれ一括のシステム構築を想定しています。

2024年3月にも関連法の改正案をまとめて、今国会に提出します。

商業登記のデータベースは、2025年度中の運用開始をめざしています。

法務省に変更を届け出ると、各省庁が持つ企業情報が自動で更新されます。

企業による商号、住所、資本金、役員の変更届は、年間で82万件ほどに達します。

企業は登記だけでなく、法人税や地方税、年金、国や自治体からの支援・給付金の届け出といった幅広い項目を変えなければならないのです。

デジタル庁は登記変更1件ごとに税や社会保険など7件ほどの変更事務が生じると仮定して、年500万件を超える手続きが生じていると推計しています。

企業は煩雑な業務に苦慮しています。

例えば、建築業者が本社を移転すると、建設業の営業許可の内容を変更したり、補助金申請の情報を更新したりする手続きが省庁ごと、制度ごとに発生するのです。

デジタル手続き法の改正案に、データベースの整備計画の策定を盛り込みます。

計画には、整備の期間や内容、基本方針、データの質を確保する方法などを書き込みます。

制定後は、関係する国の行政機関は計画に従わなければならない点も明記します。

デジタル社会形成基本法も、同時に改正します。

登録するデータの内容を、正確で最新に保つといった品質確保の基本理念を新たに入れます。

システム開発の体制強化も含めます。

国立印刷局はデータの加工、情報処理推進機構(IPA)はデータの標準化に関する業務を、追加する法改正を予定しています。

両機関の所管官庁にデジタル庁を加えます。

法案にはマイナンバー法の改正も含みます。

2023年に判明したマイナンバー誤登録を踏まえ、デジタル庁が特定個人情報の正確性確保に向けた支援業務を担うことを規定します。

2026年にも導入する新しい様式のマイナカードの券面から、性別の記載をなくします。

税理士業務をやっていると、例えば、会社の代表者が変わったときに変更の登記をしますが、税務署や県税事務所や市に、異動の届けを出す必要があります。

そのときに、まず、国税(e-Tax)と地方税(eLTAX)で様式が違うのはありますが、それぞれ、履歴事項全部証明書をPDFにして添付したり、FAXで送ったりしますが、いつも、先方で勝手に履歴事項全部証明書を見れれば、こんな面倒なことをしなくてもいいのにと思いながら送っています。

これらが解消されるのであれば、非常に嬉しいですね。

国や地方の手続きは、無駄だと思われることが多いですから。

企業の公的情報を登記で一括変更するようになることについて、あなたはどう思われましたか?


事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」!

毎日新聞によると、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた企業の業態転換を促す事業再構築補助金を申請した企業の中に、政治家と関係する「議員案件」が存在することが分かったようです。

補助金事務局で審査を担当した元従業員が毎日新聞の取材に証言しています。

新型コロナ対策では政府系金融機関の融資で国会議員が口利きした議員案件の存在が発覚して問題となりましたが、血税を原資にした補助金事業にも政治家が群がる構図が浮かび上がっています。

事業再構築補助金は2021年3月に創設され、1社当たり最大5億円を支給する仕組みです。

政府はこれまでに約2兆4,400億円を予算化しており、事務局業務は人材派遣大手パソナに委託しています。

元従業員の証言によると、「議員案件」と記したエクセルシートに掲載されていた企業の数は数十~約100件だそうです。

国会議員や秘書らから問い合わせを受けた案件のことだといい、「『議員案件』が(手元に)来た時は管理職に対応を委ねることになっていた」と明かしました。

補助金の申請が殺到し審査の遅延が問題となる中、ネット交流サービス(SNS)上では国会議員に依頼すると補助金が支給される趣旨の書き込みが散見されていました。

経済産業省の職員の一人も毎日新聞の取材に「(議員からの問い合わせは)山のようにある。ひどい場合、申請が通らなかった案件を持ち出してきて、『これを通せ』みたいなことを言ってくる議員もいた」と話しているようです。

パソナは毎日新聞の取材に対し、「議員からは中小企業庁を通してや直接事務局が照会を受けることはある。照会を受けた案件について事実関係や審査状況、その後の進捗を報告することがある」と回答しています。

中小企業庁の担当者も、、「議員から問い合わせを受けることはある」とし、「議員に限らず問い合わせがあった案件はパソナに確認することもある」と話しています。

一方、パソナ、中小企業庁ともに審査の判断に「手心」を加えることはないと強調しています。

「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」(パソナ)、「審査が優先されることは断じてない」(中小企業庁)と言い切っています。

「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」とか、「審査が優先されることは断じてない」のであれば、照会内容と採択結果を公表すれば良いのではないかと思います。

税金を使っている補助金で、議員が関わってくること自体、おかしいのですよね。

第1回から実際の調査をしてほしいですね。

事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」について、あなたはどう思われましたか?


「アクティブ天国」の日本!

日本経済新聞によると、日本で「パッシブ運用(インデックス運用)」がかくも急速に広がるとは予想できなかったそうです。

インデックスファンドがここ数年、投資信託の売れ筋上位を独占しているのです。

多くの個人は、企業の調査分析によってファンドマネジャーが個別銘柄を選ぶ「アクティブ運用」の実力を信用していません。

手数料がはるかに安いインデックスファンドにお金が流れるのは、必然でしょう。

インデックスファンドの優位性は、データから裏づけられます。

アメリカの指数算出会社の調査(SPIVA)によると、日本株を運用する国内アクティブファンドで過去10年間の運用成績が株価指数を上回ったのは、全体の26.4%でした。

シカゴ学派の経済学者たちは、今の株価には入手可能な情報が全て反映されており、誰も市場を出し抜けないという「効率的市場仮説」を唱えました。

アクティブ劣勢のデータを見れば、インデックス運用の理論的支柱となったこの考えは、もはや「仮説」ではなく「事実」と言っていいでしょう。

一方、この効率的市場仮説には有力な反論も出ています。

「全ての情報を反映するマーケットに勝ち目がないからといって投資家全員がパッシブ運用になってしまったら、誰が市場に情報を反映させるのか?」と、米経済学者ロバート・シラー氏が指摘しているのです。

こうした「インデックスのパラドックス」と呼べる状況が、実は今の日本株市場で生まれている可能性があります。

日銀と年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)という第1位と2位の株主が、ほぼ全額をインデックスで購入しているからです。

この結果、市場全体に占めるインデックス運用の比率は半分を大きく超えている可能性があるのです。

インデックス投資家が多数派の市場は、アクティブ投資家にとっては「宝の山」です。

インデックス投資家は水準にかかわらず指数構成銘柄を機械的に買います。

その結果、株価が企業の経営状況や業績を反映せず、運用収益の源泉となるミスプライスが生じやすいのです。

先のSPIVAによると、インデックスに勝ったアクティブファンドの比率は、アメリカは9.8%、ヨーロッパは7.2%にすぎません。

日本株市場は今、欧米より格段に超過収益を出しやすい「アクティブ天国」なのです。

金融機関は、もっと自信を持って優良な日本株アクティブファンドを投資家に勧めてはどうなのでしょうか?

アクティブファンドよりインデックスファンドの方に資金が流れているというのは残念ですね。

ファンドに投資しているのは、投資に関する知識があまりない方で、知識がある方はファンドではなく個別株式に投資しているというのもあるかもしれませんが、日本国民がもっともっと証券リテラシーを高めないといけないのかもしれませんね。

「アクティブ天国」の日本について、あなたはどう思われましたか?


50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立て!

読売新聞によると、公道に面しない自身の田畑に行くために約50年間、隣接する市有地を無料で通行することを認められてきた大阪府和泉市の80歳代の農業男性が、市が有料化などを求めたのを不服として岸和田簡易裁判所に調停を申し立てていたことがわかったようです。

男性や不動産登記簿などによると、男性の田畑は先祖代々受け継がれたもので、広さ約1,000平方メートルです。
周囲は市有地や他人の土地に囲まれています。

こうした土地は「 袋地 」(ふくろち)と呼ばれ、民法では、隣接する他人の土地を通る権利が認められています。
隣接地の所有者は、通行料を求めることもできますが、田畑に隣接する土地約6,700平方メートルを1972年に取得した和泉市は、男性が無料で通行するのを認めてきました。

しかしながら、和泉市は、2023年4月、2026年移転予定の大阪府警和泉署の予定地としてこの市有地の一部を府と交換し、残りの区画も売却することを決定しました。
田畑に行くための幅約2メートル、長さ約50メートルの土地については、男性に最大約900万円で土地を買い取るか、和泉市が保有を続ける代わりに「通行料」として年最大43万円を支払うよう求めています。

調停を申し立てた男性側は「長年認めてきた権利を一方的に奪うのはおかしい」と主張しています。
一方、和泉市は「市有地は市民の財産。これまでは例外的に認めていたが、売却を機に改めることにした」としています。

相続税の申告をしていると、『赤道』(あかみち)とか『青道』(あおみち)と呼ばれるものに出くわすことがあります。
これと似たような話かと思いますが、和泉市の主張が正しいのではないかと、個人的には思います。
長年、言わなかったことはミスかもしれませんが、ある人からは通行料はもらって、ある人からもらわないというのは、市民に説明がつかないと思いますし、土地を維持するコストもかかっているでしょうから。
今後、このほかのエリアでも似たようなことが出てくるのではないかと思います。

50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立てをしたことについて、あなたはどう思われましたか?


札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職!

北海道放送によると、札幌国税局は、先日、40代の男性職員が勤務中、2022年7月からの1年余りで1万5,000回を超えるFX取引などをしていたとして、停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。
男性職員は、その後、辞職しています。

国税管理官だった男性職員は、2022年7月から2023年8月までの1年2か月だけで、勤務中、スマートフォンなどで証券会社が提供するアプリにアクセスし、合わせて1万5,164回のFX取引などを行っていて、信用失墜行為の禁止などを定めた国家公務員法違反にあたるとしています。

頻繁にトイレに行くなどした男性職員を心配し、同時に不審に思った上司が問い質すと、本人から申し出があり、発覚していました。

男性職員は「市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと説明しているようです。

男性職員は「キャッシュバックキャンペーンを行っている証券会社を見つけ、キャッシュバックだけもらって止めようと思ったが、そのまま取引を継続してしまった。市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと話しているということです。

職務上、知り得た情報を流用しての取引はなく、取引の総額などは、明らかにしないとしています。

今回の処分について、札幌国税局は「本件を厳粛に受け止め、今後とも職員の非行の未然防止について、より一層の徹底を図り、税務行政に対する信頼確保に努めていく所存であります」などとコメントしています。

停職1か月の懲戒処分でいいのかと思いますし、辞職なので、退職金も出るということですよね。
税務調査とかは担当していないんでしょうかね。
株にしろ、FXにしろ、市場がずっと気になる人は、やらない方がいいと思います。

札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職したことについて、あなたはどう思われましたか?


「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展!

週刊フジによると、日本を取り巻く安全保障環境が悪化するなか、防衛省は2024年度一般会計予算の概算要求で、過去最大7兆7,050億円を求めました。
数十年にわたる防衛費抑制のため、自衛隊は装備・弾薬の不足、施設・官舎の老朽化などが深刻化していました。
国民の生命と安全を守り切るには、防衛力強化と防衛費増額、自衛隊員の待遇向上は絶対に不可欠です。
国防ジャーナリストの小笠原理恵氏は、懸案だった「高速道路代問題」の進展について報告しています。

「米軍や警察の公用車は無料なのに、自衛隊は高速道路代が足らず、隊員たちは仕方なく自腹で高速代を払っている」と、小笠原氏はニュースサイト「日刊SPA!」で2018年、問題提起しています。

この高速道路代問題に、やっと光明が見えました。
2024年度の防衛省概算要求に「必要な運搬費(有料道路使用料を含む)を計上し、隊員の移動にかかる負担を軽減し、勤務環境の改善を推進」と明記されたのです。

高速道路代は、アメリカ軍や警察の公用車は無料ですが、自衛隊は災害派遣時(自治体負担)以外は、演習場や訓練で遠方にいくためでも有料です。
高速道路を使うための「運搬費」は不足しており、上限を超えた場合、自衛隊車両は目的地のはるか手前から下道を走るしかありません。

自衛隊員の移動は、トラックの荷台が多くなっています。
道路交通法で、トラックの荷台への人の乗車は禁止されていますが、自衛隊や警察は適用除外です。
機動隊も昔は荷台に乗車していましたが、バスに改善されました。

クッションのないベンチに座って、下道での長距離移動はつらいでしょう。
振動も激しく座骨神経痛や痔を患う自衛隊員も多いそうです。
エアコンのない荷台は、熱中症のリスクも高くなっています。
重度の熱中症は、臓器に深刻なダメージをもたらしかねません。

あまりにも過酷なため、以前は仲間内でカンパして高速道路に乗っていましたが、規則で禁止されました。
仕方なく、つらい下道での長時間移動に耐えるしかありませんでした。

他の先進国では、熱中症予防と兵士の消耗を防ぐため、戦車や装甲車には冷暖房が完備され、乗用車用シートが搭載されています。
自衛隊にも空調付き防護機動車がありますが、数台しかありません。

浜田靖一前防衛相は、2023年版防衛白書の刊行に寄せて、「どれだけ高度な装備品を揃えたところで、それを扱う『人』がいなければ防衛力は発揮できません」とつづっていました。

昨年の自衛官候補生の採用は4割近くまで落ち込みました。
その職務に報いる待遇や生活環境でなければ、志願制で人を集めることはできません。

アメリカの俳優、シルベスター・スタローンのベトナム帰還兵を描いた映画「ランボー」の最後のセリフ、「俺たちが国を愛したように、国も俺たちを愛してほしい」という言葉を、新任の木原稔防衛相に考えてもらいたいですね。

自腹で高速代を支払っていたとは驚きですね。
乗り心地の悪そうな車で、長距離をした道でいくとなると、かなりきついでしょうから、国を守るために頑張って働いている方には、いざというときに疲れている状況ではないように改善してほしいなぁと思います。
少し前に、自衛隊は予算が少ないので故障しても部品が買えず、他のものから部品を取って使うことになるため、戦車とかでも動かないものがかなりたくさんあるというニュースを見ましたが、災害時とかに問題が生じないよう予算は付けるべきではないかと思います。

「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展することについて、あなたはどう思われましたか?


「半農」増やしてみんなで農業!

日本経済新聞に、東京大学の鈴木宣弘氏教授が以下のように書いています。
世界の人口は増えていき、食料不足が大きな課題となっています。
中国は、14億人を1年半食べさせるだけの備蓄を確保しようと、世界中から食料を買い集めています。
対する日本は、1か月半の備蓄しかありません。

政府は2030年度に食料自給率を45%に高める目標を掲げていますが、今のままでは下がっていきます。
これまでも5年ごとに目標値を設定していますが、工程表すらつくったことがありません。
農家の平均年齢は70歳近くになっており、あと10年もすれば多くの農村は崩壊します。

これまで日本は、農業の将来にあまり目を向けずに工業化を推進してきました。
その結果、食料は海外に依存するようになってしまいました。

今回の食料・農業・農村基本法の改正では、農家が減って輸入も難しくなるため、食料安全保障の確保へ抜本的な策を打ち出すと思いました。
ところが、自給率をこれまでよりも軽視しているような内容にみえます。

改正案で示した農業法人のさらなる効率的な生産などは必要かもしれません。
しかしながら、アメリカやオーストラリアのような広大な農地は少なく、効率化は現実的ではありません。
例えば、他の仕事をしながら農業にも携わるような「半農」の形態を増やすということも必要でしょう。

極端に言えば、自分たちで食材を作るしかありません。
農家が地域住民に農作業を教え、耕作放棄地も使って身近な地域で生産から消費までの循環型の仕組みをつくりあげるという意識を国民が持つ必要があります。

確かに、自分たちで作るというのがいいかもしれませんね。
食品ロスなどに対する意識も変わるでしょうし、スーパー等で売られているものが安すぎないだろうかと思うかも知れないでしょうから。
あとは、日本人(JA?)は、形やサイズにこだわりすぎでしょうから、、形やサイズだけではないということが分かるでしょうし。

「半農」増やしてみんなで農業ということについて、あなたはどう思われましたか?


コロナで閉鎖の香川のホテルを東京の人材会社が体験型で復活!

日本経済新聞によると、新型コロナウイルス禍で閉鎖したホテルが、アウトドアなどが可能な体験型ホテルとして復活するようです。
人材関連会社のダイブ(東京都新宿区)が3億円を投じて改修工事を実施し、香川県東かがわ市に2024年1月下旬、開業します。
サウナやたき火などの体験を充実させた施設とし、年間3億〜4億円の売上高を目指します。

「三本松ロイヤルホテル」は宴会やビジネス利用を下支えしていたホテルでしたが、東かがわ市や周辺自治体の人口減に伴い需要が低迷し、コロナによる休業などによって経営がさらに悪化し、2020年6月に閉鎖を余儀なくされました。

人材派遣などを展開するダイブは、三本松ロイヤルホテルの建物と土地を温浴施設運営の創裕(香川県高松市)から今春に取得しました。
取得額は非公表です。
2023年9月中旬から改修工事に着手して12月末までに終え、「クラフトホテル瀬戸内」として新たなスタートを切ります。

欧州をイメージする中庭を整備するほか、水着利用が可能なサウナで、蒸気を発生させる「ロウリュ」も設けます。
テラス付近にはバーを用意する計画で、瀬戸内のクラフトビールや酒類、地元食材を使った食事を提供します。
開放的な屋外スペースではたき火を囲みながらの食事が可能です。

客室は全35室で、広さが16平方メートルのシングルが8室、33平方メートルのクイーンが5室などとなっています。
小学生以下などの子供同伴の利用は不可とします。
海辺に面するため景観も良く、晴天の日が多いという立地条件を生かし、ターゲットを非日常感の演出を求めるカップルや旅行客などに絞ります。
開業初年である2024年の売上高は1億6,000万円を見込み、瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸)や国際博覧会(大阪・関西万博)が開催する2025年は2億円以上を目指します。数年間のうちに3億〜4億円規模に成長させる計画です。

海に面する東かがわ市は海水浴場や温泉などが点在する一方、周辺地域に宿泊施設が少なく、全国的に上向きつつある観光需要を十分に取り込めていない課題を抱えています。
一方、四国と大阪などの関西方面を行き来する高速バスの停留所が近くにあり、高松・徳島の両駅から最短30分と立地条件は良好です。
長期滞在できる体験型ホテルの需要があると判断したようです。

ダイブは観光施設に特化した人材派遣事業サービスなどを手がけています。
2023年6月期の売上高は82億6,000万円で、人材関連事業が全体の9割を占めます。
このほかにグランピング施設を「ザランタン」ブランドで全国5箇所で運営し、同事業の売上高は3億8,000万円でした。

「クラフトホテル」ブランドの展開は香川県東かがわ市が初めてで、遊休ホテルを活用したブランドとして今後全国展開するようです。
地域の特性を盛り込んだ体験を重視する施設などがコンセプトで、これまでダイブがグランピング施設運営で培ったノウハウを生かします。

以前から、三本松ロイヤルホテルは、地理的にも回収費用的にも今後どうしていくのだろうと思っていましたが、東京の会社が買ったんですね。
県外の方の方が、瀬戸内海の素晴らしさなどが分かるでしょうし、ここの会社は昨年まで、ベッセルおおちでグランピング施設を運営していたと思いますので、香川県のことや瀬戸内海のことも分かっているでしょうから、期待したいです。香川県の東部は飲食店や観光施設も少ないと思いますので、こういうことを契機に、地域の活性化を図ることができればいいですね。
次回の瀬戸内国際芸術祭の会場にも、初めて、東かがわ市やさぬき市も加わりますから。

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穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速!

日本経済新聞によると、穴吹興産が200億円規模のファンド形成を目標に、保有不動産を小口化した投資商品や私募ファンドを設立する事業を加速しているようです。
主力の分譲マンション事業以外に、商業ビルや区分所有のマンションなど保有不動産を増やしており、貸借対照表に計上しないオフバランス処理を進めて財務指標を改善し、企業価値を高めます。

穴吹興産は少額で短期間に投資できるクラウドファンディング型の不動産投資「アルファアセットファンド」を強化しています。
不動産特定共同事業法に基づき2019年春に始めた事業で、賃借人がいる区分所有のマンションからの家賃収入を複数の個人投資家に分配します。

これまで対象を1物件に限定した25ファンドを組成し、すべて募集期間中に目標額を集めました。
ファンド規模を徐々に拡大させ、5月と6月に約25の首都圏や関西圏などの物件でつくる2つのファンドを立ち上げました。
年利を3%に設定したところ、半日〜3日間で6億円の目標額に達しました。

これらのファンドは運用後に売却が可能ですが、穴吹興産が保有し続けることが前提です。
現状の運用期間も1年間などと短く、組み込んだ不動産は入れ替えません。
穴吹興産は自社開発の分譲マンションなどを除き、約1,000戸の区分所有のマンションを保有しています。

今後はこれらの保有資産のオフバランス化を加速させ、リスクが相対的に低いとされる特別目的会社(SPC)による事業に切り替えます。
対象不動産を入れ替えながら無期限で運用するファンド設立を準備中で、投資申し込みをクラウドファンディングで受け付けるために必要な金融庁管轄の登録手続きを進めています。

第1弾を2024年6月期中にも開始予定で年利は約2〜3%を想定しており、同事業の会員である約7,000人の個人投資家の需要を見込んでいます。
1つのファンドの規模を30億円程度に拡大させ、5年後をメドに全体で100億円規模に育てます。
銀行融資の金利上昇も見据え、資金調達の手法を多様化させる狙いもあるようです。

このほか47億円規模の私募ファンドを今夏に立ち上げました。
運用を受託するアセットマネジメント業務の一部をグループ会社が担いますが、主たる業務は他社が担当します。
ノウハウと運用資産を積み上げ、自社グループがマネジメント業務を主導する不動産投資信託(REIT)の組成を目指すようです。

穴吹興産の売上高は2024年6月期まで4期連続で過去最高を更新する見込みです。
一方、販売用の仕掛かり不動産が100億円以上増えた影響で、6月末時点の総資産は1,266億円と前年比で1割伸びました。
中期経営計画の一つに「収益構造改革の推進」を掲げており、一連のファンド形成を進めて総資産利益率(ROA)などの経営指標を改善させます。

穴吹興産は我が香川県高松市の会社ですが、以前、区分所有の不動産を販売したけれどあまり売れずすぐに売却したという噂を聞いていたので、今は区分所有の不動産はやっていないと勝手に思っていたのですが、やっているんですね。
オフバランスとか、資金調達の手法の多様化とか、経営指標の改善とかが目的のようですが、個人の方の資産運用の幅が広がればいいですね。
あとは、穴吹興産が利益をいっぱい出して、香川県の経済に貢献してくれれば嬉しいですね。

穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速していることについて、あなたはどう思われましたか?


SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロに!

日本経済新聞によると、ネット証券最大手のSBI証券と同2位の楽天証券が9月以降、相次いで日本株の売買手数料を無料にするようです。
無料は国内証券会社で初めてです。
2024年に新しい少額投資非課税制度(NISA)が始まるのを前に、個人の投資を呼び込むのが目的のようです。
アメリカのネット証券で主流の株取引手数料ゼロが日本でも広がる可能性があります。

SBI証券はオンライン取引を対象に、2023年9月30日の注文分から日本株の現物取引と信用取引両方の売買手数料をゼロにします。
現在の現物株取引では、一部取引を除いて1注文あたり55〜1,070円かかっています。

楽天証券もSBI証券と同じく、日本株の売買手数料をゼロにします。
開始時期は未定ですが、9月以降になる見込みです。
現在はSBI証券と同じく1注文あたり55〜1,070円かかります。

SBI証券の親会社であるSBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は、2019年に売買手数料を将来、完全無料化する方針を掲げました。
2021年から25歳以下の若年層を対象に日本株の売買手数料をゼロにしてきましたが、すべての投資家に広げます。
SBI証券の完全無料化に伴い、楽天証券も追随します。

足元の証券口座数は最大手のSBI証券が約1,000万、2位の楽天証券が約900万で、3位のマネックス証券(約200万)に大きく差をつけています。
手数料の低さやネット取引の手軽さから若年層を中心に支持を得ています。
完全無料を前面に出して、さらなる囲い込みを狙います。

SBI証券では日本株取引の手数料収入は年200億円程度で、営業収益の1割程度を占めています。
手数料無料化の影響は、外国為替証拠金(FX)取引や暗号資産(仮想通貨)取引、法人営業などでカバーする方針とみられます。

今後、他のネット証券や、野村ホールディングスはじめ大手総合証券が追随するかが焦点になります。

アメリカでは2019年にネット証券大手チャールズ・シュワブが株式などの売買手数料を無料にしたのをきっかけに競合他社も相次ぎ無料化し、業界全体で無料が定着しました。
アメリカのネット証券各社は信用取引の金利収入などを主な収益源としています。

個人的には、SBI証券も楽天証券も口座を持っていますので、日本株の売買手数料が無料になるのはすごくありがたいですね。
日本株の売買手数料が無料になることで、投資を始める人が増え、株式市場が活性化すればいいなぁと思います。
また、会社の決算の数値などに興味を持つ人が増えて、会社経営や企業、普段の仕事などにおいて数値が大事だということを認識する人も増えればいいなぁと思います。

SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロになることについて、あなたはどう思われましたか?


瀬戸内の特産イイダコは20年間で漁獲量99%減し香川県が釣り人に自粛要請!

読売新聞によると、瀬戸内の特産イイダコが激減しているとして、香川県は釣り人に対し、イイダコ釣りの期間を2023年9月1日~10月15日の午前中に限り、それ以外は控えるよう呼びかけています。

香川県内の漁獲量は20年間で100分の1まで減少しており、「資源保護のために協力してほしい」としています。

イイダコは小型のタコで、煮付けやおでん、天ぷらなどで楽しまれてます。
漁業者は底引き網漁やたこつぼ漁で取っています。
一方、テンヤと呼ばれる仕掛けで手軽に釣れるため、船釣りの人気が高く、例年8月中旬から10月中旬にかけて香川県内外の釣り人が訪れます。

香川県水産課によると、県内の主要6漁協での漁獲量は、2002年には199トンありましたが、2009年には前年から約8割減の38トンになり、2022年には1.6トンまで落ち込んでいます。

大幅な減少について、香川県水産試験場の沢田晋吾主任研究員は、複数の要因が影響していると指摘しています。
漁業や遊漁で取り過ぎていることに加え、餌とされる二枚貝の減少や、海水温の上昇でイイダコを捕食するマダイやハモの増加などが考えられるそうです。

深刻な状況を受け、香川県は釣り人に小さなイイダコは釣っても放流するよう求めてきましたが、今年はさらに踏み込んで、釣りの期間を限定し、期間中は正午までに竿を納めてもらうことにしました。
しかしながら、要請のため拘束力はありません。

香川県では、期間を周知するためチラシを作成し、7月から県内の遊漁船業者や釣具店に配布し、協力を依頼しています。
瀬戸内海を挟んだ岡山県でも配っています。

イイダコ釣りの客も乗せるという高松市の遊漁船業者の男性(55)は、これまで午前と午後の1日2回の営業をしてきましたが、要請を受け、午後のイイダコ釣りは行っていません。
「5、6年前は5時間で1人約100匹釣れていたが、今は20匹程度しかない。期間の制限は、今年だけで終わらせず、長く続けたほうがいい」と話しています。

また、香川県は釣り人に対して、「正確な資源量を把握するため」として、釣った量などを香川県電子申請システムから報告することも求めています。

資源回復に向けては、香川県内の漁業者が、夏場以降の成長期は網にかかったイイダコを海に戻す取り組みを行っているほか、香川県は漁業者と協力し、2023年7月には稚ダコ約1,000匹を放流しました。
高松市庵治町の男性漁師(55)は「漁師や漁協などが協力して、資源回復に努めなければいけない」と話しています。

香川県水産課は「釣り人と漁業者の両方での取り組みが重要」としたうえで、釣り人向けのルールについては、「今年の状況を見て、今後の対応を検討していきたい」としています。

最近はイイダコ釣りに行っていませんが、20年ほど前はよく連れて行ってもらっていました。
当時は、海の底を埋め尽くすほどいっぱいいるのではないかと思うほど、入れ食いで、たくさん連れていましたし、家族などにもすごく喜ばれていました。
ところが、コロナ前には、税理士会のイベントでイイダコ釣りに行っていましたが、年々釣れなくなり、時期や天候の問題もあるのかもしれませんが、最後の年は1匹も釣れませんでした。
イイダコの数がかなり減っているとは聞いていたのですが、これほどまで減っているんですね。
皆さんの協力で、イイダコが増えて、楽しく釣りなどができ、最近目にしなくなったうどん屋さんでイイダコの天ぷらが食べれるようになるといいなぁと思いますね。

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「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員(24)を逮捕!

山陽放送によると、香川県高松市の女性の家に侵入したとして、高松国税局の税務署員の男性が逮捕されました。

高松国税局の税務署員は、「女性の下着に興味があった」と供述しているということです。

住居侵入の疑いで逮捕されたのは、高松国税局長尾税務署に勤務する24歳の男性です。

警察によると、高松国税局の税務署員は、2023年5月16日午前3時前、香川県高松市内の24歳の女性の家に正当な理由もなく侵入した疑いです。

無施錠の玄関から侵入した高松国税局の税務署員に、寝ていた女性が気付き声をあげたところ逃げだしたということです。

その後の捜査で高松国税局の税務署員の犯行が浮上し、逮捕されました。

高松国税局の税務署員は、調べに対して容疑を認めていて「女性の下着に興味があった」などと話しているということです。

東京国税局は人が多いでしょうから、年間に数人はニュース沙汰になっていますが、我がうどん県にもいますね。
長尾税務署は少し前に退職により資産税の担当者がいなくなっていましたが、補充されないということは人が足りていないと思いますが、こういったことで、さらに人が足りなくなるとますます大変でしょうね。
また、このような人が出てくると、税務調査などもしにくくなるでしょうから。
やはり、資質とか教育というものが重要なのではないかと思った1件でした。

「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員(24)が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録!

読売新聞によると、新年度を迎え、本格化するものの一つが、PTA活動です。
学校と協力し、子どもの健やかな成長をサポートする役割を担いますが、保護者から負担だとして敬遠されることも多いようです。
業務を外注できるサービスが登場するなど、従来の運営方法から脱却しようとする動きも出ています。

PTAの主な活動は、学校行事の手伝い、バザーの開催、ベルマークの収集などです。
保護者と教職員による任意組織で、保護者に加入を義務づける法的な根拠はありませんが、多くは全員参加を前提に運営されています。

生活情報サイトを運営するスナップレイス(東京)が2020年4月にPTA経験者100人を対象に実施した調査では8割が「参加したくない」と回答しています。
特に押し付け合いになっているのが役員の選任です。
受けられない理由を直接説明させる「免除の儀式」を行い、保護者の関係が険悪化することもあるようです。

PTAは専業主婦のボランティア意識に長年支えられてきた面がありましたが、その世帯はこの40年間で半減しています。
共働き世帯数は逆に倍増しました。
ひとり親世帯も増加しており、敬遠されるのは、社会構造の変化も影響しています。

役員は1〜2年の短期で入れ替わることも多く、運営は前例踏襲に陥りがちです。
ビジネス向けLINEを提供するワークスモバイルジャパン(東京)が2022年7月に役員経験者435人に非効率だと思うことを聞いたところ、「紙資料の作成」「活動の日程調整」などが挙がっています。

効率化のニーズが高まる中、活動の一部を企業に外注する動きが注目されています。

2020年11 月に開設された専用支援サービスサイト「PTA’S(ピータス)」では、会議録の作成や運動会の受付など、様々な業務を代行する60社を紹介しています。
当初は「後ろめたい」といった保護者の声もあったようですが、認知度が高まるにつれ、登録するPTAは増えており、現在は43都道府県の約960団体に上っています。

兵庫県姫路市の市立荒川小のPTAは、事故が起きやすい交差点や不審者情報を示すマップのデザインを依頼しました。
会長(46)は「何年も更新されておらず、自分たちでやろうとしたが負担が大きかった。思い切ってプロに任せたら、一目でわかるものになった」と喜んでいます。

世の中には色々なサービスがありますね。
お悩みやお困りごとを解決するということは、サービスの提供につながりますね。
小学校にはよく分からないことが多々あると思いますので、こういったサービスの提供などで、少しでも問題が解決すればいいなぁと切に願います。

「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録していることについて、どう思われましたか?


雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表!

日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を支払う企業向けの「雇用調整助成金」について不正受給した企業の公表基準を明らかにしました。
不正分を含めた受給額の合計が100万円以上の場合などは公表対象になりますが、労働局の調査前に自己申告し、返還命令から1か月以内に全額返納した場合などは公表しないようです。
なお、社会保険労務士らが関与した事案は、金額にかかわらず公表するとしました。

同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で公表基準を報告しました。
2023年4月から適用が開始されています。
自主的な申告や返還を申し出やすい仕組みにすることで、不正受給のあぶり出しにつなげます。

雇用調整助成金は新型コロナウイルス禍の2020年から支給要件を緩和し、申請書類の提出を簡素化していました。
支給額は通常1人当たり1日最大8,355円だった上限を、一時は15,000円まで引き上げていました。
2023年3月までに累計で6兆円超の支給が決まっています。

不正受給は2022年12月時点で全国1,221件、約187億円が確認されています。
出勤しているのに休業したと虚偽の申請書類を作成するといった手口が報告されています。

迅速さが要求される中で手続きが簡略化されると、当然、不正受給がでてきますね。
調査前に自主申告すると公表されないとなると、直観的にはそれなりに自主申告する事業者がいらっしゃるのではないかと思います。

雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表とすることについて、どう思われましたか?


小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加!

TabisLandによると、2023年度の小規模事業者持続化補助金の申請受付が3月10日からスタートしましたが、今回(第12回公募)から「インボイス特例」による補助金の拡充が行われています。

小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である小規模事業者を対象に、これらが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、これと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するもので、「通常枠」と「賃金引上げ枠」、「卒業枠」、「後継者支援枠」、「創業枠」の5つの枠からなります。
補助上限額は、通常枠が50万円、その他の4つの枠は200万円とされ、補助率はすべての枠で3分の2です(ただし、賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者の補助率は4分の3)。

補助対象となる主な要件は、「賃金引上枠」は最低賃金を、地域別最低賃金より+30円以上とした事業者、「卒業枠」は小規模事業者として定義する従業員数を超えて、規模を拡大する事業者、「後継者支援枠」はアトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者、「創業枠」は過3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け、創業した事業者となっています。

対象経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費とされており、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた税理士など専門家への相談費用も対象に含まれます。

今回の公募から見直しが行われ、免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組むことを要件とする「インボイス枠」を廃止する一方、上記の4つの枠の事業者で、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合に補助額を一律50万円上乗となる「インボイス特例」の拡充措置が行われ、補助上限額が最高250万円にまで拡充されています。

なお、過去の公募回において、「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、「インボイス特例」の対象外となるので注意が必要です。
申請の締切りは、2023年6月1日です。

それほど高額なものを取得したりするのでなければ、小規模事業者持続化補助金は良いかもしれませんね。
普段、車で走っていたりしても、『これは、何かの補助金などを使ったんだろうなぁ。』と思うことが結構あります。
補助金などをうまく使っている人は、使っているのです。
現在あるような補助金も、いつまで続くか分かりませんので、チャレンジすることを検討しても良いと思います。

小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加されたことについて、どう思われましたか?


アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去!

少し前の話しになりますが、FNNによると、先日、アニメ「サザエさん」のタラちゃん役で知られる声優の貴家堂子(さすがたかこ)さんが亡くなったことを所属事務所が発表しました。
87歳でした。

発表によると、声優の貴家堂子さん(87)は2月5日に亡くなったそうです。

貴家さんは、1969年開始のアニメ「サザエさん」のフグ田タラオ役を、開始以来50年以上つとめました。
多くの人に愛されている「タラちゃん」のキャラクターを、その愛らしい声で演じ続けした。

そのほか、貴家さんは「天才バカボン」のハジメちゃん役や「ハクション大魔王」のアクビ役など数多くの人気アニメで声優をつとめました。

所属事務所によると、通夜葬儀は近親者のみで済ませており、お別れの会は行う予定はないとのことです。

貴家さんの最後の出演は、2月26日(日)放送「サザエさん ひな祭り1時間SP」でした。
なお、3月5日(日)からは、新たに愛河里花子さんが同役を担当しています。

「サザエさん」の共演者および番組スタッフからのコメントは下記のとおり。

・加藤みどり(フグ田サザエ役)
『サザエさん』の初回放送から50年以上、ずっと一緒に家族として歩んできた貴家ちゃん。
“貴家ちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃ”と思っていたので貴家ちゃんがいなくなって本当に寂しく、悲しい気持ちです。心よりご冥福をお祈りいたします。

・田中秀幸(フグ田マスオ役)
大切な宝物を失った悲しみで一杯です。
貴家さん。穏やかな語り口、優しいお言葉、素敵な笑顔・・・しっかりと胸に刻んでおきます。長い間、本当にお疲れ様でした。どうぞ安らかにお眠りください。ありがとう、タラちゃん。

・冨永みーな(磯野カツオ役)
スタジオでいつもいつも優しくしていただきました。そして、とてもキュートでいらっしゃった貴家さん。
突然の訃報にとても驚いています。寂しいです。。。心よりご冥福をお祈り致します。

・津村まこと(磯野ワカメ役)
貴家さんはお茶目でタラちゃんそのままのような本当に可愛らしい優しい方でした。全く実感はないのに脱力感がすごいです。あのタラちゃんの可愛らしい声が聞けなくなるなんて寂しいです、残念です。今まで本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

・寺内よりえ(磯野フネ役)
貴家さんには折あるごとにあたたかく見守りお声がけ頂き感謝しております。
一つの役を長く演じてこられた大先輩のお言葉・お姿を胸に刻み、励んで参ります。
貴家さん、そして愛らしいタラちゃん、おつかれ様でした。心よりご冥福をお祈りいたします。

・茶風林(磯野波平役)
突然の訃報に言葉がありません。いつもオシャレでニコニコと優しい笑顔を振り撒いて下さいました。ずっとずっとご一緒出来ると思っていたのに残念でなりません。心からご冥福をお祈りいたします。

・「サザエさん」スタッフ一同
放送開始から53年もの間、貴家さんが演じ続けてこられたタラちゃんは、いつでも3歳の子供が初めての世界に触れた時のような新鮮な喜びに溢れていて、タラちゃんの目線で見るサザエさん一家には、いつも優しくみんなが見守ってくれている安心感がありました。
タラちゃんと一緒に笑ったり泣いたりしながら大人になっていく私たちのとなりで、次の世代の子供たちとずっと“はじめの一歩”を歩み続けてくださった貴家さん。
貴家さんが見せてくれたタラちゃんの目線を私たちが大事に受け継いで、これからも大切に描き続けていきたいと思います。長い間、本当にありがとうございました。

タラちゃんの声は87歳の方がやられていたのは驚きでした。
ご冥福をお祈り申し上げます。
先日、インボイス導入で廃業を考えている声優の方が多いという記事を取り上げましたが、声のイメージが出来上がっているので、そう簡単に途中で変えられないでしょうし、同じ方が有名どころの声を色々やっているということが多いでしょうから、食べていけない方が多いんでしょうね。
あとは、僕自身、相続関連のお仕事をそれなりにしていますが、相続関連の本で一番すごいなぁと思ったのは、長谷川裕雅さんという弁護士の方が書かれた『磯野家の相続』という本です。
国民的アニメで、家族関係が皆さん分かっているため、相続の知識が全くない方にも非常に分かりやすい本ですが、やはり、『サザエさん』ってすごいアニメだと思います。

アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去したことについて、どう思われましたか?


雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了!

日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を払う企業を支援する雇用調整助成金で、新型コロナウイルス禍で設けた特例を2023年3月末にすべて終了することを正式に決めました。
支給額の上乗せに続き、支給要件の緩和も終えます。
支給額が6兆円を超え、約3年と長引いた雇用の下支え策は、労働力の円滑な移動を阻んだと指摘されています。
副作用を含めた検証が欠かせません。

同日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に特例の終了を諮り、了承されました。
3月中に省令を改正し、4月からは通常の支給要件に戻します。
支給対象かどうかを決める売上高の落ち込みに関し、特例として一部でコロナ禍前との比較を認めるなどしていたのを改め、前年水準との比較とします。

雇調金は一時、1人当たりの1日の支給上限額を1万5,000円まで引き上げていました。
すでに2月から通常の8,355円に戻しています。
雇用保険の被保険者以外の労働者を助成対象としていた特例も3月末で終えます。

政府はコロナ禍による失業の増加を抑えるため、2020年に雇調金の特例を設けて、雇用を維持する企業への支援を拡大しました。
その後の完全失業率は2〜3%程度で推移しています。
厚労省は雇調金などにより、2020年4〜10月の完全失業率を2.6ポイント分抑制できたと試算しています。

労働政策研究・研修機構によると、アメリカの失業率は一時14%程度まで上がり、イギリスやフランスも5%を超えました。
日本は失業率が5%台に達したリーマン・ショック時と比べても、雇用への打撃を抑えることができました。

一方、雇調金の支給額上乗せや支給要件の緩和が長引いたことで副作用も生じました。
企業が雇調金を支えに従業員を抱え込む「雇用保蔵」が起き、情報通信などのデジタル分野や介護、医療といったサービス需要が拡大する産業への人材移動を阻害したと指摘されています。

アメリカとイギリスはコロナ禍に対応した特別な雇用支援策を2021年中に終了しています。
ヨーロッパでは労働者による新たなスキル取得の支援を充実させ、労働力の円滑な移動や産業の新陳代謝に成功している国も多くなっています。
コロナ禍では企業の雇用維持支援に重点を置く日本の政策の問題点も浮き彫りになりました。

財源難も深刻です。
2月24日時点で支給決定件数は770万件超、支給決定額は6兆3,000億円を超えました。
本来の雇調金向けの財源だけでは足りず、失業等給付のための積立金からの借り入れや一般会計からの繰り入れも余儀なくされています。

個人的には、雇用保険に入っていないところにも給付したり、失敗の政策だと思っているので、終了するということでホッとしています。
大手飲食業の会社の決算書を見ていても、雇用調整助成金など数億円もらい、過去最高益とかになっているのを見ると、これってどうなんだろうか?と思ってしまいますね。

雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了することについて、どう思われましたか?


金融庁がミニ保険会社へ監督強化!

日本経済新聞によると、金融庁はペット保険などを扱う少額短期保険(ミニ保険)会社への監督を強化するようです。
保険期間が短く保険金も少額のミニ保険は参入障壁が低く成長していますが、保険金の支払いが滞るなどのトラブルも目立ち始めているそうです。
金融庁は監督指針を改正し、経営体制の拡充や手元資金を厚めに確保することを促します。
契約者の保護を通じて、市場の持続的な成長につなげます。

ミニ保険は保険期間が1 年から2 年以内、保険金の上限が最大1,000万円の保険をさします。
たとえばペットが病気になったときの治療費、テレビをはじめ家財が壊れたときの費用などを補償する保険があります。
全国の財務局が管轄し、2022年2月10日時点で大手の子会社も含めて115社が登録しています。

金融庁は意見を公募したうえで、2023年春をめどに、ミニ保険会社向けの監督指針を改正します。
具体的には、登録要件として企業の経営管理業務に3年以上携わったことのある人材を最低1 人配置することを求めます。
ずさんな経営で契約が守られないような事態を避けるための措置です。

また、登録済みの会社に対しても、十分な手元資金を確保するよう指針に盛り込みます。
事業を1年間継続できる現金や純資産を目安とし、財務基盤やリスク管理体制に懸念が生じた場合には、ヒアリングなどを通じて早期の経営改善を求めます。
金融庁は各地の財務局と連携して登録審査や経営のモニタリングにも力を入れていきます。

2022年にはミニ保険会社への行政処分が相次ぎました。
関東財務局は6月、保険スタートアップのジャストインケース(東京・中央)に業務改善命令を出しました。
新型コロナウイルス禍で需要が高まった「コロナ保険」をめぐり、保険引き受けのリスク管理に不備があったと指摘しました。
同社は保険金の支払いが想定を大幅に上回り、入院給付金を従来の1割に絞る対応を迫られました。

ペット保険を手がけるペッツベスト少額短期保険(東京・千代田)も8月に関東財務局から2か月間の業務停止命令を受けました。
外部からの資金調達のめどがたたず、7月24日時点で支払いの遅延が4,080件(金額では約2億円)残っていました。
11月にアフラック生命保険をスポンサーに選定し、顧客基盤を引き継ぎました。

また子供向け保険のユアサイド少額短期保険(岡山市)は12月、営業開始から約1年で中国財務局の登録取り消しを受けました。
新規の契約獲得がほとんどないまま、流動資産が枯渇して事業の存続ができなくなりました。
「ビジネスとして根本的に成立していなかった」(金融庁幹部)とのことです。

ミニ保険の制度は根拠となる法律がない無認可共済の受け皿として2006年にはじまりました。
規模に制限がある一方で、免許制である既存の保険会社と違って、最低資本金(1,000万円)などの条件を満たせば登録だけで事業を始めることができます。

ミニ保険の市場規模は参入社数とともに伸びています。
金融庁によるとミニ保険会社の2022年3月時点の合計収入保険料は1,276億円で、5年前の1.5倍以上になりました。
大手生保などの数兆円規模の保険料に比べれば小さいですが、多様な顧客のニーズに素早く対応するのに適しており、さらなる成長を見込む声が多いようです。

ある程度当初から予想できていたのではないかと思いますが、金融庁にきちんと監督していただいて、安心して入れる色々な保険ができればいいなぁと思います。

金融庁がミニ保険会社へ監督強化することについて、どう思われましたか?


金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHK!

東洋経済オンラインによると、NHKの「貯め込み」が加速しているようです。
2023年1月23日発売の『週刊東洋経済』の特集「NHKの正体」では、公共放送という衣をまとって「受信料ビジネス」を展開するこの組織を解剖しています。

2022年9月末時点のNHKの連結剰余金残高は5,135億円です。
営利を目的としない特殊法人でこの数字というだけでも貯め込みすぎの観がありますが、それより注視すべきは8,674億円もの金融資産残高です。
剰余金残高の1.7倍近くに上ります。

受信料収入は2018年度(2019年3月期)に過去最高の7,235億円を計上しましたが、営業スタッフによる戸別訪問を段階的に廃止した影響で、2021年度の受信料収入は6,896億円へと約340億円減少しました。

にもかかわらず一般事業会社の連結営業キャッシュフロー(CF)に該当する連結事業CFは、2019年度から2021年度までの3年間の累計で3,696億円となり、2018年度までの平均的な金額である年間1,200億円前後を維持した。2021年度の事業CFは1,056億円で、前年度に比べ約380億円の急減となりました。
ところが、これは、東京オリンピック・パラリンピック関連の放送費用(放送権料以外)180億円と、五輪など国際催事放送の放送権料80億円の計260億円を払ったうえでのことで、これらがなければ2019~2021年度の事業CFの累計は3,956億円にもります。

NHKがCF計算書の開示を開始したのは2008年度からです。
多少のばらつきはありますが、特別な事情で多額の資金流出があった年度を除けば、毎年1,000億円を超える事業CFを生んできました。

そして、その半分強が設備投資などに回り、残りは余資となり国債など公共債での運用に回されてきました。
その結果として積み上がったのが、7,360億円もの有価証券です。
これに現預金を加えた金融資産の残高が、冒頭で紹介した数字になるのです。

金融資産は総資産の6割を占めており、こ
まるで資産運用をなりわいとしているファンドのようなバランスシートです。

なぜこんな芸当が可能なのでしょうか?
第1に、収入が減ってもそれ以上に支出を抑え、しっかり利益を稼いでいるからです。
その利益はどう生み出されているのでしょうか?
2018年度と2021年度の連結決算で比較してみましょう。
2021年度の経常事業収入は7,508億円で3年前と比べると6.2%減少しました。
これはNHK単体での受信料収入が約339億円減ったことが主因です。

一方、2021年度の経常事業支出は7,057億円で3年前と比べ8.5%減少しました。
収入は6.2%しか減っていないのに、支出は8.5%減ったのだから、2021年度の経常事業収支差金(営業利益)は2018年度比で50%以上も増えたのです。

支出減の主因は、連結放送事業運営費が481億円減ったことにあります。
連結放送事業運営費の内訳は開示がなく、具体的に何が減ったのかは不明なので、内訳開示がある単体にヒントを求めています。
単体の国内放送費、国際放送費、番組配信費の合計額は、3年前比で382億円減っています。
内訳は、番組配信費が125億円増えた一方で、国内放送の番組費が461億円減っています。

これら放送関連の費用以外では、契約収納費つまり受信料の徴収にかかる費用が158億円減ったのに、人件費は28億円増えているのです。

この10年ほど、NHKの番組では、番組の最後に流れる制作者の表示に、NHKの子会社や外部の制作プロダクションの名前が頻繁に登場するようになっています。

良質な番組制作に外部の力を借りること自体は批判の対象になる話ではありませんが、NHKは番組制作予算が減った分を、外部の制作会社にシワ寄せしていないと言い切れるのでしょうか?

NHKは「外部の制作会社には適正な対価を支払っている」と胸を張っていますが、外部のディレクターからは「出張ロケの現場では、NHK本体の人たちは宿代はじめ費用はすべてNHK持ちなのに、制作するフリーランスは自分が知る限り、基本自腹。宿代や移動費を払える資力がないフリーランスは出張ロケにすら参加できない」という声が出ているようです。

第2に、先に述べたように事業収支と事業CFの乖離が大きいことです。
減価償却費は年々増加傾向にあります。
2021年度の連結の減価償却費は858億円です。
この分がキャッシュアウトを伴わない事業費用に計上されており、事業収支の何倍ものCFが手元に残るのです

そして何よりも、NHK本体は法人税負担がありません。
一般事業会社の税金等調整前当期純利益に当たる税金等調整前事業収支差金は、連結で478億円です。

このくらいの税引前利益があると、一般事業会社なら140億~150億円前後の税負担になりますが、NHKの税負担は単体ではゼロ、連結でもわずか25億円です。
納税義務を負っているのは、株式会社形態の子会社だけだからです。

世の中で非課税の扱いを受けている公益法人でも、収益事業を営めばその分は課税対象になります。

NHK本体は収益事業を営めないため、子会社の株式会社群で収益事業を営み、NHK本体の放送事業はすべて公益事業ということになっています。ドラマもバラエティー番組も、NHKが放送すれば公益事業で民放が放送すれば収益事業というのが、現行法の立て付けです。

自助努力で収入を確保しなければならない民放とは異なり、NHKは収入を法律によって守られ、番組制作に莫大な費用を投入し、なおかつ毎年、数百億円規模の余剰資金を生み続け、貯め込み続けても課税されないのです。
これほどの利益を生んでもなお、NHKを非課税扱いし続ける現行の法律に、根本的な矛盾を感じざるをえません。

NHKが視聴率、それも民放同様に若年層の視聴率を気にする理由も不可解です。
民放はスポンサーがその年齢層をターゲットにしたCMを流したいから、番組制作もその年齢層の視聴率を意識しなければなりません。

しかしながら、スポンサーの要望に縛られることのないNHKが、若年層の視聴率にこだわるのは、番組への支持率をNHKそのものへの支持率にすり替えることを目的に、手っ取り早く数値化できる視聴率に安易に飛びついているだけなのではないのでしょうか?
もしそうならば、NHKは自身の使命を完全に見誤っているというほかありません。

NHKは東京都渋谷区の放送センターの建て替え計画を持っています。
2021年に着工し、2036年に全体の完成を目指しています。
この建て替えのために2017年3月期に総工費と同額の1,700億円の積み立てが完了しています。
着工によって一部が取り崩され、2022年9月末時点で1,693億円となっています。

建て替えの積立金以外に、その4倍に当たる6,981億円も貯め込んでいるわけで、いったい何のために、放送センターをあと4回も建て替えられるほど貯め込まねばならないのか、理解に苦しみます。

NHKは2023年度に約700億円を原資に受信料を値下げします。
700億円という金額は年間の受信料の1割に該当しますが、連結事業収支差金のわずか1年半分、連結剰余金残高の13%程度、連結金融資産残高の8%程度でしかありません。

長年貯め込んだものを吐き出せば受信料はもっと下げられるのに、そんな気は毛頭ないことがわかります。

2022年6月の放送法改正で受信料の不払い世帯に対しては割増金も徴収できるようになりました。
公平性確保を盾に、毎年多額の余資を生んでいる実情には頰かむりしたままです。
受信料は申し訳程度にしか下げません。

受信料は番組の視聴料ではなく、公共財たるNHKを支えるための国民負担だからと、衛星放送のスクランブル化すら拒絶しています。
それなのに、なぜかその受信料で制作した番組のアーカイブ視聴は受益者負担とし、受信料の負担者に無償もしくは安価に開放するということもしません。

先月、NHKの会長は、みずほフィナンシャルグループ元会長の前田晃伸氏が退任し、日銀元理事でリコー経済社会研究所の元所長、稲葉延雄氏が就きました。

2008年以降、会長職には福地茂雄氏(アサヒビール元会長)、松本正之氏(JR東海元社長)、籾井勝人氏(三井物産元副社長)、上田良一氏(三菱商事元副社長)、前田氏と、外部からの登用が続きました。

いずれも経済界出身であるとともに、NHK改革を政治課題と位置づけた官邸が、自ら人事権を行使して送り込んだ会長たちです。

民間企業は自力で収益を稼いで税金も払うが、NHKは収入を法で保証され税金も払わず、ますます貯め込みを加速しています。

それはNHKをコントロールしたい官邸との駆け引きの結果であることに、国民はいいかげん気づくべきでしょう。

個人的には、NHKは必要なのかどうか疑問に思っています。
国営放送ではありませんし、何かあったときには、民放各社(テレビ東京は違うのかもしれませんが)も、特番をやっていますし、民報会社の競争を妨げているのではないかと思います。
早く、NHKの存続価値について、ゼロベースで議論して欲しいですね。

金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHKについて、どう思われましたか?


ナチス時代にゴッホ絵画を手放した銀行家子孫が返還を求めてSOMPOを提訴!

Bloombergによると、損害保険ジャパンの前身の一つである安田火災海上保険が1987年に競売で落札したゴッホの「ひまわり」を巡り、かつての所有者である銀行家の子孫が絵画の返還を求める訴訟を起こしたそうです。

原告はSOMPOホールディングスなどを相手取った訴訟で、10億ドル(約1,300億円)余りの損害賠償も求めています。
安田火災海上は「ひまわり」を約4,000万ドルで落札しました。
当時、絵画オークションの落札額としては過去最高でした。

ドイツの著名銀行家パウル・フォン・メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年に「ひまわり」を手放すことを余儀なくされました。
ドイツ国内のユダヤ人が資産を没収され社会的地位を剥奪されたためです。
安田火災海上がロンドンのクリスティーズの競売で落札した絵画は、ひまわりを描いたゴッホ作品の一つです。

この落札は1980年代の日本のバブル期の象徴的な出来事でした。
その時代には三菱地所がニューヨーク・マンハッタンの「ロックフェラー・センター」を買収しました。
ブリヂストンによる米ファイアストン買収、ソニーによるコロンビア・ピクチャーズ買収もこの時代です。

訴訟はメンデルスゾーン・バルトルディ氏と妻のエルザさんの子孫がアメリカイリノイ州北部地区の連邦地裁に2022年12月13日に提起したもので、絵画の返却に加え、「不当利得」の返還分として6億9,000万ドル、懲罰的損害賠償金として7億5,000万ドルの支払いを命じるよう求めています。

訴状によると、原告はSOMPOが同作品について、ナチスの政策による犠牲となったことを「長年知りながら、その事実を曲げて偽って伝えていた」と主張しています。

SOMPOの広報担当者は電子メールで、「35年も前にクリスティーズのオークションを通じて公正に購入し、35年にわたって東京で展示してきた絵画であり、所有権の正当性について疑いの余地はない」と反論しています。
「報道されたような相手方の主張については、まずは適用されるべき法令や事実認識の誤りなどについて、しっかりと法的に争うことになると思うが、現時点では詳細なコメントはできない」としています。

メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年にこの絵画をパリの美術商ポール・ローゼンバーグ氏に託しました。
それとほぼ同時期に、絵画の所有権を妻エルザさんに公式に移管していました。
ホロコースト前の時期に、ナチスによる資産没収を回避するため、こうした措置はよく取られていました。
メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1935年に死去しています。

大阪大学の西洋美術史講座の圀府寺司教授は、「ひまわり」を失えばSOMPOにとって「ものすごい痛手ではあるだろう」と指摘しています。
「かなり会社のイメージと結び付けて出されているので、今回の件はかなり大変な状況かもしれない」と話しています。

『ひまわり』は、以前、新宿の損保ジャパン東郷青児美術館で観たことがありますが、こういう状況になっているんですね。
きちんとしたオークションを通じて落札しているわけですから、今さら言われても困るのではないかと思いますが、どうなるんでしょうね?
今後、どうなるかウォッチしていきたいと思います。

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仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメス!

日本経済新聞によると、金融庁は、地域銀行99行やグループの証券会社27社を対象に、仕組み債など金融商品の販売実態について一斉調査に乗り出したようです。
経営陣が複雑で高リスクの仕組み債の問題を十分に検証せず、顧客に販売してきたことを問題視しています。
ほかの金融商品でも同様の問題がないかどうか調査し、地銀のコーポレートガバナンス(企業統治)の課題を総点検します。

仕組み債は国債より利回りが高く、株価や金利などを組み込んだ複雑なデリバティブ(金融派生商品)で、価格変動時に大きな損失が発生しやくなっています。
もともとプロの機関投資家向けに開発され、高齢者など個人に販路を広げていました。
全国地方銀行協会によると、2021年度に加盟62行のうち、57行が総額約9,500億円を販売しました。

高齢者の退職金などを目当てに仕組み債を販売し、その後、損失が発生するケースがありました。
顧客からは金融機関側が商品の仕組みを十分に説明していなかったなどの不満が出ています。
仕組み債を販売していた地銀57行のうち、27行で約110件の苦情がありました。
57行は販売体制を見直しましたが、地銀全体の直近の苦情件数は横ばいで推移しています。

こうした状況を受け、金融庁は2022年12月にすべての地銀とグループの証券会社を対象に調査に乗り出しました。
顧客の利益を軽視した金融商品の販売を経営陣が見逃していないかどうかなどを確認します。
調査結果は地銀全体の動向として公表します。
改善が必要と判断した地銀については、個別で立ち入り検査に入る可能性もあるようです。

仕組み債にとどまらず、外貨建て一時払い保険など他の金融商品でも同様の問題があるとみています。
一部の地銀は事業環境が厳しさを増し、販売手数料の高い商品の販売に頼らざるを得ないためです。
仕組み債を扱っていない地銀も含め全地銀に共通の調査を行い、商品全般の販売実態や銀証連携のあり方を広く確認します。

仕組み債などの高リスク商品を傘下の証券会社で販売し、グループの収益源としていた地銀は少なくありません。
仕組み債を含むトレーディング収益が営業収益全体の8~9割を占める地銀系証券会社もあります。
金融庁が調べた地銀の2022年3月期の主な金融商品の販売構成をみると、グループに証券会社を持つ27の地銀では仕組み債の販売が全体の4分の1にあたる23%を占めました。

金融庁は2022事務年度(2022年7月~2023年6月)の金融行政方針で仕組み債の販売状況を重点的に検証する方針を盛り込みました。
販売を継続する場合、その理由を聞き取ることにしており、複数の地銀の検証作業を始めていました。
今回の一斉調査により地銀や傘下の証券会社は一段と仕組み債などを販売しにくくなる可能性がありますが、消費者保護を優先します。

そもそも、かなり投資に詳しい人がリスクを承知したうえで買うか、説明が上手人がきちんと説明して本当に納得したうえで買うかということになるかと思いますが、かなり投資に詳しい人が地銀で仕組み債を買わないように思いますし、きちんと説明をできる人が本当にいるのだろうかという疑問があります。
説明をしている人は、自分でも仕組み債を買ったことがあるのでしょうか?
個人的には、顧客のためではなく、自らの手数料収入のために売っているのではないかと思いますので、買う側も、買うところを選ぶ必要があると思いますね。

仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメスが入ることについて、どう思われましたか?


寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定!

東京新聞によると、自民党の寺田稔総務大臣は、先日、自身の政治団体が、事務所を置くビルの一部を所有する妻に10年間で計2,688万円の賃料を支払っていたことに関し「全く問題ない。価格は適正だ」と述べたようです。
総務省で、記者団の取材に答えました。

賃料を巡っては、二つの政治団体が2012~2021年に毎年それぞれ120万円~165万円を支払っていたと立憲民主党に文書で回答しました。

寺田総務大臣は、「適法に処理しており、納税もしている」と述べ、一部週刊誌が報じた脱税疑惑を改めて否定しました。

なぜ、こんなに脇の甘い方が大臣とかにも多いんですかね?
国民に疑いの目を向けられるようなことをなぜするのでしょうか?
認められているとしても、国民に選ばれた方ですから、国民に疑いの目を向けられるようなことはすべきではないと思いますね。
国民感覚がないということの表れなんでしょうね。

寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定したことについて、どう思われましたか?


関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告!

産経新聞によると、証券取引等監視委員会は、先日、自社株でインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反の疑いで、りそなホールディングス(HD)の完全子会社、関西みらいフィナンシャルグループ(FG)の40代男性社員に課徴金163万円を納付させるよう金融庁に勧告しました。

証券取引等監視委員会によると、男性は、りそなHDが関西みらいFG株の株式公開買い付け(TOB)を実施し、完全子会社化するとの未公表情報を職務上知り、公表前の2020年10月、第三者名義の証券口座で計約1万株を買い付けました。

値上がり後に売却して約107万円の利益を得たほか、親族にも買い付けを勧めていました。

また、証券取引等監視委員会は、男性の別の親族で、男性から情報を得て同様に株を買い付けた兵庫県の40代女性にも課徴金31万円を納付させるよう勧告しました。

金融機関の人間がインサイダー取引のことを知らないはずはないと思いますので、ひどい話ですね。
TOBなどの公表前からの取引については、証券取引等監視委員会はかなり調査しているというのはよく知られた話だと思いますので。

関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告されたことについて、どう思われましたか?


高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか?

読売新聞によると、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、在学中に「成年」を迎える高校3年生の家庭科授業で、金融教育が始まりました。
金融庁が公表した金融教材は金融リテラシーを培う要素が網羅されており、18歳の新成人に限らず、一読の価値があります。
金融リテラシーの高い人ほど、年収や資産残高が高いというデータもあります。
ゼロ金利下で現金や預貯金を積み上げるだけでは有利な資産形成は望めませんが、とはいえ、知識が乏しいまま投資をするのは避け、まずリスクを学ぶことが不可欠です。
金融庁の教材は家計管理とライフプランに始まり、使う、貯める・増やす、借りるにまで及んでいます。
株式投資などに限らず、お金について幅広い知識を教えることが重要になります。

2022年4月から高校家庭科の授業の中で「金融教育」が始まりました。
高校3年生は18歳になる年齢だが、民法の一部改正に伴い、成年年齢は2022年4月から引き下げられ、18歳以上は成年という扱いになりました。
酒やたばこなどはこれまで通り20歳までは禁止されますが、返済能力があれば18歳でも自分の意思でローンを組んだり、一人暮らしの賃貸契約をしたりすることが可能になります。
条件をクリアして審査を通れば、クレジットカードを持つこともできます。

お金にどう向き合い、どんなことに注意すればいいか、新たに成年になる若者に教育することは非常に大切になります。
特に注意しなければならないのは、マルチ商法や詐欺まがいの投資話です。
お金がなければ断れる話も、ローンを組めるとなると、高額なマルチ商品を購入してしまうケースがあり得ます。
詐欺の手口はえてして巧妙で、本当にもうかるかのように話を持ちかけます。
最初は少しだけ利益を渡して信じ込ませ、深みにはまったところで大金を巻き上げる手口です。

こうした詐欺が後を絶たないのは、知識の乏しい人がターゲットになっているからです。
金融の知識を身につけることは、詐欺被害に遭わないための自衛策となるのです。

では、高校家庭科の授業は、どのようなことを教えるのでしょうか?
金融庁は2022年3月、「高校向け金融経済教育指導教材の公表について」と題して、金融教育に使う教材を公表しました。
金融庁は教材作成の意義について、以下のように説明しています。

2022年4月からの成年年齢引き下げにより、18歳から、クレジットカードを作るなど金融に関する様々な契約を自ら行えるようになり、金融経済教育の重要性はますます高まっています。また、2022年4月からの高校学習指導要領改訂で、金融経済教育の内容が拡充されます。
金融庁では、高校の先生等からご意見をいただきながら、新学習指導要領に対応した授業を行うための指導教材を作成いたしました。
実際の授業や先生方の準備のほか、一般の方の学習にもご活用ください。

最後に「一般の方の学習にもご活用ください」とあるように、教材は誰が読んでもわかりやすく、ためになる内容になっています。
資料の全体版はパワーポイントで114ページもありますが、あきのこないよう構成にも工夫の跡がみられます。
18歳に限らず、社会人であれば知っておくべきことばかりです。
こちらからダウンロードできます。

まず表紙をめくると、上のような記載があります。
これから社会に出る若者なら、一つや二つは頭に浮かぶ「お金が絡む話」が並んでいます。
この教材は、単なるお金の知識だけでなく、それを使い、また時に何をどう判断すれば良いのかといった部分まで踏み込んだ内容で構成されています。

図表1は、日本証券業協会が行った「個人投資家の証券投資に関する意識調査(インターネット調査)結果です。
金融(2021年は証券投資)に関する教育を受けた経験を聞いたところ、2021年に金融教育を「受けたことがある」と回答した割合は9.5%にとどまりました。
「受けたと思うが、あまり覚えていない」と回答した割合は5.4%、そして残りの85.1%が「受けていない」と答えています。
確実に金融教育を受けている認識がある割合は日本では10%にも満たないのが現実なのです。

この調査結果が示すように、日本は「金融リテラシー(理解・分析力)が低い国」とされてきました。
しかしながら、こうした教育が高校3年生や大学などの一般教養で行われるようになると、だいぶ変わってくるでしょう。

「金融リテラシー」については、経済協力開発機構(OECD)のINFE(インフェ)という金融教育に関する国際ネットワークが定めた国際的な定義があります。
「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人の良い暮らし(well-being)を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、技術、態度及び行動の総体」というのがその定義です。
もっと簡単に説明すれば、「金融リテラシーがある人はお金の知識と判断力を備えている人」ということです。

では、金融リテラシーが高まると、人の行動はどうなるのでしょうか?
金融庁の教材は、以下のように例示しています。
・家計管理がしっかりしていて、借金が少ない
・計画を立ててお金を準備しているので、やりたいことを実現しやすい
・緊急時の備えがあるので、危機(自身のケガや病気、不景気による収入減など)に強い
・詐欺や借金などのトラブルにあうことが少ない
・経済的に自立し、より良い暮らしを送ることができる

最後の一文は、全体の総括といえるでしょう。
金融リテラシーが高い人は、より良い暮らしを行うことができる可能性が高いと思われます。
金融リテラシーが全くなくても世の中を生きていくことはできますが、金融知識をしっかりと身につければ、お金に関する知恵を活用し、無駄を省き、金融資産を増やすこともできるようになるのではないでしょうか?

金融リテラシーが高ければ高いほど年収も高く、実生活での金融資産総額も多いというデータもあります。
やはり日本証券業協会の調査によると、金融に関する知識と金融資産保有額、年収(いずれも平均値)の関係(図表縦軸は金融資産の平均保有額、横軸は平均年収)をみると、金融知識が高い人と低い人では、年収差が約110万円、保有する金融資産で約800万円くらいの差があることがわかります。

年収の差は必ずしも職業による収入差だけによるものではないと考えられます。
このような差が出るのは、金融に関する知識力が高い人ほど、上手に資産運用ができているからではないでしょうか?
資産運用による収益も年収と考えれば、運用によって年間100万円以上の差が出てもおかしくないでしょう。

<指導教材の内容>
上に示した目次のとおり、金融教材は「まとめ」を除くと六つの章で構成されています。
最初の章は「家計管理とライフプランニング」で、副題と家計の支出を理解するところから始まります。
バランスシートを含む財務諸表を作成することで、企業の体力や健全性等を定量的に理解できるのと同じです。
個人や家族に「財務諸表」の考え方を生かす手法は「パーソナルファイナンス」と呼ばれています。

2番目の「使う」は、文字どおりお金をどう使うかということです。
目的もなく、ついつい無駄なものを買っていることが多々あります。
多くの人が、コンビニエンスストアのATM(現金自動預け払い機)でお金を下ろし、そのついでに買う予定のなかった商品に手が伸びてしまった経験があるのではないでしょうか?
こうした行為を続けると、時間の経過とともに無駄遣いの総額はどんどん膨れ上がっていくのです。

お金を使う時にはそのお金を何のために使うのか、明確な目的を持てばおのずと無駄が減り、その分お金が残ります。
つまり、手元のお金は増えます。
自分は何にお金を使うのかを可視化する意識を持つことは、お金を使う上で非常に大切なのです。
お金の使い方を学ぶことは、「本当に必要なもの」と「欲しいもの」を区別すること、現金とキャッシュレスのメリット・デメリットを学ぶことにもつながります。

3番目の「備える」では、社会保険と民間保険を学びます。
日本の社会保険制度は「国民皆保険」が原則で、すべての人が立場に応じて必要な社会保険に加入する仕組みになっています。
年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険などの仕組みを理解することは、社会人にとって大切な一歩となります。

任意で加入する民間の保険は、知識がないと自分にとって不要な保険でも、勧められるままに加入してしまったり、誰かが入っているから自分も入っておくか、と加入してしまったりすることがままあります。
民間保険は後で解約することもできますが、その間に支払った保険料は本来なら支払わないでよかったお金かもしれません。
やはり、事前に知識を得ておくことは大切でしょう。
(出所)
日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」(2021年8月20日)資料より抜粋
(データ出所)
日本証券業協会「会員の主要勘定及び顧客口座数等」より作成

4番目の「『貯める・増やす』~資産形成」は、金融リテラシーの中でも重要な項目です。
日本の資産管理の半分以上は現金・預金で行われています。
2021年8月に日本銀行調査統計局がまとめた「資金循環の日米欧比較」によると、保有資産に占める現金・預金の比率は日本の54.3%に対し、アメリカは13.3%しかありません。
株式や投資信託などの比率はアメリカだけではなく、ヨーロッパに比べてもかなり低きなっています。

多くの場合、物価は預金の利子以上に上昇するため、金融の知識を持たずに現金で持ったり、ほぼ金利ゼロの預貯金を積み上げておいたりするだけでは、資産価値は目減りする一方になるのです。

新型コロナウイルス感染症の拡大でリモートワークが増え、自宅にいながら様々な金融情報を手に入れやすくなったこと、コロナ禍で世界的に株価が変動し、株式市場に注目が集まったことなどが影響したのか、最近は日本でも投資に興味を持つ人が増え、個人の証券口座の開設数が伸びています。
少し前に「老後2,000万円問題」が話題になったことも、自助努力が大事だと考える人を増やす一因になったのかもしれません。

しかしながら、知識がないうちは少額でも株式などに投資すべきではありません。
「無知であること」が一番の投資リスクです。
交通ルールを知らずに道に出れば事故に遭う確率は高まりますが、ルールの知識さえあれば確率は下げることができるのです。
乗り物の種類やそれぞれの特性を知れば、時間と費用のどちらを節約するかといった最適な選択もできます。

投資もルールを知り、金融商品の知識を活用できれば、資産運用にはかなり有利に働きます。
しかし、乗り物にも遅れや事故のリスクがあるように、全ての金融商品は万能ではなく、リスクがあります。
より自分に合った知識を増やしておくことが資産を形成する上で大切な武器となります。
金融教育を通じて知識を深めることは、自分に合った資産形成を行う金融商品を選べるようになるためのスタートラインとなります。

5番目は「借りる」です。
これまで、20歳未満の少年がお金を借りることや、後払いとなるクレジットカードを作ることはできませんでしたが、これからは18歳になれば可能になります。
借りたものは返さなければなりません。
借りることに対する意識もライフプランの中ではとても重要です。
特にクレジットカードの対応やスマートフォンの分割支払いで支払いが遅れると個人の信用情報にダメージを与えてしまい、場合によってはその後しばらくローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりして、将来の人生設計に大きなマイナスとなります。
知識がないままに若者が将来を生きづらくするのはもったいない話です。

そして6番目が「金融トラブル」です。
学生や社会人になりたての頃に出会いやすいトラブルの一つにマルチ商法があります。
「簡単にお金もうけができる」「紹介した友達が加入すると紹介料が入る」という甘い言葉で勧誘し、親切を装ってローン会社まで紹介したりするから、手持ちのお金がない人も、できそうな気にさせられてしまいます。
しかしながら、場合によっては大事な友達まで失いかねません。
金融庁の教材では、これまで学校で教えてくれなかったことが学べます。
この教材の活用が広がれば被害者も、詐欺に遭う確率も減ると期待しています。

金融庁の教材のいいところは、4つのスマホシミュレーターがついていることです。
資産形成、借金、家計管理、ライフプランのシミュレーターがあり、QRコードを読み取り、項目を選んで質問に答えたり、数字を入れたりしていくだけで、図表とともに結果が示されます。

例えば、ライフプランシミュレーションを開いて質問に答えていくと、将来、どのくらいお金が貯まるのかなどがわかります。
自身の興味のあるところから確認してみてはいかがでしょうか?
2022年があなたにとって「お金の教育元年」になることを心から願っています。

最近、芸能人の投資詐欺事件や宗教団体の話しが、ニュースなどで取り上げられていますが、小さな頃からこういった教育を受けていると、少しでも防げたのではないかと感じます。
個人的には、もちろん、『金融教育』も非常に大事なことだと思いますが、職業柄かもしれませんが、まずは、もうけ方とか決算書の見方を教える必要があるのではないかと思っています。
お金を稼がないとそもそも運用する資金がありませんし、もうけ方を知ることで、詐欺的なことがある程度は分かるようになるのでないか、仕事に活かし運用に回す資金を稼ぐことができるのではないか、決算書の見方が分かることで、例えば、将来伸びそうな会社なので投資するなど、投資の際の様々な判断に役立つのでないかなどと思うからです。
就職をする際にも、イメージだけではなく、現在の収益・将来性・安全性なども分かるようになるでしょうから。

高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか?について、どう思われましたか?


会計処理怠った経済産業省職員を減給処分!

共同通信によると、経済産業省は、先日、会計処理を怠って契約先への支払いを遅れさせたとして、大臣官房の係長級の職員を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

ほかの会計処理でも、上司の決裁を受ける必要がある書類に、上司と同姓の印鑑を勝手に押して手続きを進めていたようです。

こういう人に税金で給料が支払われているのはどうなんでしょうね?
経理的なセンスがないとか、上司が面倒くさいとか何らかの理由があるのかもしれませんが、そういったところを把握し、評価するのも上司の仕事ではないかと思いますので、本人だけを処分すれば終わりということではないような気がします。
経済産業省も問題が多いですね。
管理できないほど大きくなりすぎているのであれば、組織自体を見直す必要があるのかもしれませんね。

会計処理怠った経済産業省職員を減給処分したことについて、どう思われましたか?


マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」!

東洋経済オンラインによると、節税保険をめぐる行政処分としては、初めての事例となりました。

金融庁は、先日、「節税保険」の販売をめぐって外資系大手のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出しました。

2022年2~6月まで4か月間にわたり、同社に立ち入り検査を実施し、租税回避行為を指南するような営業手法や節税保険の開発・販売実態を調べていましたが、現経営陣をはじめとして組織性や悪質性が高いと判断しました。

金融庁が問題視した行為は大きく2つあります。
1つ目は、「低解約返戻金型逓増定期保険」という法人向け商品を利用した租税回避行為です。
同商品は契約からおおむね5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっています。
その仕組みを利用して、契約者は5年目になる直前に契約の名義を、法人から役員個人に変更し契約を譲渡します。
そうすると、返戻金は税制上個人の一時所得として扱われることになり、役員報酬を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できるというからくりになっています。
通称「名変(名義変更)プラン」などと呼ばれており、マニュライフ生命では同プランを前面に押し出した営業手法が横行していたそうです。

2つ目は、「個人年金保険」を利用したものです。
2021年3月、節税保険の乱売に業を煮やした国税庁は、税務処理ルール(所得税基本通達)の改正を周知しました。
それによってマニュライフ生命をはじめとして、定期保険による名変プランは封じられることになりました。
しかしながら、マニュライフ生命はそれ以降も残された抜け道を探すことをやめず、個人年金保険による名変プランを編み出すと、ここぞとばかりに営業推進を図っていました。

そうした「悪質性が極めて高い事例」(金融庁)が立ち入り検査で次々に立証され、今春には行政処分は待ったなしという状況になっていました。
ただし、その中で、金融庁が最も頭を悩ませていたのは、節税保険の開発と営業を主導していたマニュライフ生命の旧経営陣の扱いだったようです。

すでにマニュライフ生命を去っている旧経営陣については、保険業法に基づく直接的な処分を下すことが難しいようです。
それでも、他社への移籍による“逃げ得”の前例をつくらないようにするには、どうすべきなのでしょうか?

生保の場合、歩合の方も多いでしょうから、何らかの方法で取り戻すことも考えないといけないかもしれないでしょうね。
本来の保険の趣旨と違いますが、生保会社も節税をうたわないとなかなか保険商品を販売することができないんでしょうね。
以前から、我が会計事務所にも名変プランを持って訪れる保険代理店などが結構あったのですが、税務リスクのことをあまり分かっていないのではないのかと思うことが多かったのですが、処分される生保が出てくることによって、普通に、節税ではなく、商品性で競うようになって欲しいと思います。

マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」について、どう思われましたか?


仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁!

日本経済新聞によると、金融庁は信託銀行が暗号資産(仮想通貨)を管理できるように規制緩和をするようです。
株式や債券といった伝統資産と同様に、仮想通貨を信託財産として預かることが可能になります。
仮想通貨は値動きが不安定で、取引には高いリスクが伴います。
信託銀行に資産管理業務を認めることで投資家保護を強化し、適切な市場形成を促す狙いがあります。

金融庁は意見募集を経て、早ければ秋にも内閣府令を改正します。
信用や資本力のある信託銀行が仮想通貨を分別管理することで売買に際しての安全性が高まることになります。
交換事業者も信託銀行の資産管理の仕組みを使うことで、利用を促進する効果が見込めます。

従来の伝統資産とともに、仮想通貨などのデジタル資産も信託財産の対象になる時代が訪れています。
ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使って、あらゆる資産を電子的に発行したり、流通させたりするデジタル資産を管理できるようになれば、信託銀行にとっても収益機会が広がることを意味します。

海外は仮想通貨を信託財産として預かるカストディー業務で先行しています。
2019年以降に、アメリカ資産運用大手フィデリティやバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)など大手金融機関が資産管理の業務に参入しました。
当初は個人の売買が中心でしたが、取引の安全性が高まったことで機関投資家や企業の仮想通貨の保有が増えた経緯があります。

仮想通貨を巡っては交換事業者への不正アクセスによって資産が流出する問題がたびたび起きてきました。
2018年には交換業者のコインチェックから約580億円相当の資産が流出する事件が起きました。
2021年には分散型金融(DeFi、ディーファイ)関連サービスを手がけるポリ・ネットワークから約6億ドル(約820億円)の仮想通貨が流出する事態に発展しました。

信託銀行が暗号資産を管理できるようになると、取引の安全性が高まって、日本でももっと広まるかもしれませんね。
信託銀行にとっても、教育資金の贈与とか結婚・子育て資金の贈与みたいに、新たな顧客との取引が始まり、メリットがあるでしょうし。
個人的には、暗号資産の税制も、他の金融商品などとの整合性などを検討して、整備してほしいと思います。

仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁されることについて、どう思われましたか?


税理士の谷口先生!

読売新聞によると、「給付金は誰でももらえます」と、東京都港区六本木の拠点マンションや各地のファミリーレストランで開いたセミナーで、持続化給付金の詐欺容疑で逮捕された谷口容疑者は得意げにそう語っていたそうです。
「税理士の谷口先生」と呼ばれていたようですが、税理士資格は持っていませんでした。

捜査関係者によると、グループは谷口容疑者のほか十数人が中心メンバーでした。
さらに、各メンバーの知人ら40人ほどが約15班に分かれ、「著名な税理士が給付金を受ける方法を教える」などとうたってセミナー参加者を募っていたようです。

給付対象はコロナ禍で収入を減らした個人事業主らに限られますが、谷口容疑者は「誰でも受け取れる」と説明していたようです。
参加者から保険証や通帳のコピーを回収し、谷口容疑者の次男(21)(詐欺容疑で逮捕)らが確定申告書を偽造して税務署に提出していました。

元妻(45)(詐欺罪で起訴)と、長男(22)(詐欺容疑で逮捕)は、インターネットを通じた申請手続きを担当していました。
申請名義人になった人は、自分の口座に給付金100万円が入金される前後に、通常15万円~40万円ほどの「手数料」を現金でメンバーに渡していました。

警視庁は、制度が始まった2020年5月から約5か月間にグループが約960件の不正受給を行い、計約9億6,000万円をだまし取ったとみています。
申請名義人は36都道府県に広がり、申請数は多い時で1日約60件に上っていました。

一方、谷口容疑者の知人男性によると、グループによる申請は2020年7月以降、中小企業庁の審査で却下されることが増えたようです。
以前に提出した書類と同じ内容のものを使い回したことが原因だったとみられます。

2020年9月には、給付金を受け取れなかった名義人から谷口容疑者に「話が違う」「手数料を返せ」などと苦情が相次ぎました。
谷口容疑者は「手数料を名義人に返せば、自分は罪に問われない」と話していたそうですが、2021年10月に突然、インドネシアに出国しました。

出国直前には「自分だけが悪者になっている」と不満を口にし、「インドネシアで金を作り、給付金を返す」と語ったそうです。
知人男性は「あまりにも身勝手で、反省しているようには見えなかった」と話しています。

谷口容疑者はその後、元妻と離婚し、最近はスマトラ島南部のランプン州で水産事業に関与していたとされますが、先日、不法滞在容疑で現地当局に拘束されました。

ちなみに、持続化給付金は、コロナ禍で売り上げが前年同月比で50%以上減った個人事業主などを支援する国の給付金で、法人200万円、個人100万円が上限でした。
申請期間は2020年5月~2021年2月で、約5兆5,000億円が支給されました。

報道が出た当初、経営する会計事務所でセミナーを開催していたみたいなことが書いてあったので、会計士か税理士かと思って調べてみたのですが、出てこなくて、ニセ税理士だろうなぁと思っていたのですが、税理士と偽っていたんですね。
著名な税理士だとすれば、ネットで検索すれば出てくると思いますが、ネットで検索しておかしいと思う人はいなかったんですかね?
国税庁や税理士会にはもっとニセ税理士の調査をして欲しいですね。
こういうことが、税理士の信頼性の失墜につながっても行けませんので。

税理士の谷口先生について、どう思われましたか?


弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕!

日本経済新聞によると、広島県警は、先日、新型コロナウイルス対策の持続化給付金など約600万円をだまし取ったとして、広島県東広島市の弁護士(47)と、広島県広島市南区の会社役員(56)を詐欺の疑いで逮捕しました。

広島県警捜査2課によると、給付金詐欺容疑で弁護士が逮捕されるのは全国初だそうです。

2人の逮捕容疑は、共謀して2020年10月~12月、広島県内でホテルを経営するために弁護士が設立した会社が、コロナ禍の影響で事業収入が減少したと虚偽の申請をし、20年11月に持続化給付金200万円を、12月に家賃支援給付金約392万円を、弁護士の会社の口座に入金させた疑いです。

なお、広島県警捜査2課は、2人の認否を明らかにしていません。

弁護士が搾取するとは驚きです。
弁護士なので法律のことは分かっているでしょうし、弁護士になるのに、時間もお金も費やしているでしょうから、捕まるようなことをするのが信じられないですね。
弁護士の人数が増えて、お金に困っていたのでしょうか?
個人的には、持続化給付金の設計自体に問題があった(設計がザルだったので、犯罪者をたくさん生み出した)と今なお思っていますが。

弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意!

産経新聞によると、国税庁は、先日、国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして東京国税局の職員が逮捕、起訴された事件など不祥事が相次いだことを受け、市川健太東京国税局長(59)を厳重注意処分とした。

国税局トップが処分されるのは、異例だそうです。

東京国税局では、先日、持続化給付金をだまし取ったとして職員(24)=詐欺罪で起訴=が仲間とともに警視庁に逮捕されたことが判明しました。

関係者によると、職員は税務署で税金未納者に対応する「徴収部門」に所属し、グループでは虚偽の確定申告書を作成する立場だったそうです。

厳重注意だけでいいのか?、東京国税局長だけでいいのか?と思ってしまいますね。
近年、国税局の職員の不祥事が多いですが、国税庁全体の採用や教育に原因があると思います。
採用が厳しい時代を反映していると言えばそれまでかもしれませんが、採用時には、資質を確かめ、研修も採用時だけではなく、その後も倫理なども含めて、絶えず教育が必要なのではないかと思います。
これは、国税庁だけではなく、金融機関なども必要なのではないかと感じますが。

不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意したことについて、どう思われましたか?


40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山!

日本経済新聞によると、官民挙げて「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が叫ばれても、中小企業の事務机からファクスの山が消えないようです。
日本では1970年代から企業間取引の「EDI(電子受発注)」システムが動き出しましたが、2次、3次の下請けは蚊帳の外のままです。
中小企業の大多数が不在のDXでは、サプライチェーン(供給網)の生産性は底上げされないでしょう。

鋼材加工メーカー、中島特殊鋼(愛知県大府市)は約400社の取引先を抱え、FAXで届く注文書の束に6人ほどの事務員がかかりっきりだそうです。
大量にある注文書の内容を一つ一つ販売管理システムに入力していく手作業だけに、時には転記ミスもあります。
中島伸夫社長は「なかなか生産性が上がらない」とこぼしています。

政府は2023年度に企業間取引における電子受発注の導入率を5割に高める目標を掲げています。
コロナ下のDX投資を追い風に足元では受注で5割近く、発注でも4割に達しました。
ただし、EDIでつながる取引先が1社でもあれば「導入」に数えており、サプライチェーン効率化の目安にはなりにくいでしょう。

実は中島特殊鋼も大口取引先5社との受発注はファクスではなくEDIでのやり取りですが、紙は減っていません。
大企業各社のEDIは独自仕様で互換性がなく、中島特殊鋼はEDI画面をいったん紙に印刷し、あらためて自社の販売システムに入力するからです。
業務負担はFAXとほとんど同じです。

中島社長は「EDIの取引先が増えすぎると、むしろ業務が煩雑になってしまう」と指摘しています。
1970年代に大企業が1次取引先と専用回線を結んだ「個別EDI」は、1980年代に入って業界ごとに仕様が統一され「業界標準EDI」に進化しました。
それでも専用端末が必要で導入コストが高かったため、2次、3次の取引先までの広がりはありませんでした。

1990~2000年代にインターネット時代を迎えて状況が一変しました。
一般消費者向け市場では「アマゾン」「楽天市場」といったプラットフォーマーが台頭しましたが、企業間取引は様相が異なっています。
EDI構築のコストが下がり、大企業だけでなく、その1次取引先もそれぞれの「ウェブEDI」を立ち上げました。
2次、3次の中小企業が見た目も操作方法も異なるウェブEDIの乱立に翻弄される「多画面問題」が発生したのです。

全体最適のビジョンを欠いたままのEDIでは、事務コストが下請けにしわ寄せされます。
全国中小企業振興機関協会の2021年の調査によると、「EDIを十分活用している」という中小企業は12%にとどまっています。
「大企業にとっては業務効率化であっても、中小企業にしてみれば面倒な話」と、中小企業庁のある担当者は、サプライチェーンのどこに位置するかによって温度差が大きい実態を明かしています。

中小企業庁は2016年から、業界の垣根を越えて使える新しい標準規格「中小企業共通EDI」を提唱しています。
これを大企業や業界単位のEDIと相互接続して多画面問題を解消し、FAXの山を突き崩したい考えですが、成否は見通しにくい状況です。

まず、大企業や業界それぞれの商慣習が壁になります。
例えば特殊鋼業界では日本製鉄、JFEスチールといったメーカーが顧客に合わせて特別にカスタマイズした「客先協定鋼種」などが全体の1~2割を占めています。
1990年代から稼働している業界標準EDIですら、特殊鋼の取引ではほとんど使われていません。

異業種との共通EDIで束ねる利害調整は容易ではないのです。
約15万社の中小企業がひしめく設備工事業界は、従業員が10人に満たない零細経営が8割を占めています。
資材卸会社の桧山電業(東京都板橋区)は1日100通を超えるファクスを受信しています。
EDIで扱える商品コードがない注文が多く、「絵を描いて発注する人もいる。」(檜山義則社長)ようです。

全国設備業IT推進会は、あいまいな注文を商品に「翻訳」するシステム開発を検討しています。
製造業のDXで先行するドイツは、中小企業のEDI導入などを無償で支援してきました。
2020年には欧州域内で業界横断のデータ交換をする基盤整備プロジェクトが動き出しています。
一方、日本のEDIは1970年代から40年余り「未完」のままで、コロナ下でもファクスのための出社を余儀なくされました。

それでも2023年10月に義務付けられる消費税のインボイス(適格請求書)とのデータ接続や、取引代金決済のための全国銀行協会のEDIとの連携など生産性向上の足場はいくつかあります。
官民とも「部分最適」の思考に引きこもっていては、社数ベースで日本の産業界の99.7%を占める中小企業の底力は発揮できません。

中小企業庁とITコーディネータ協会による2017年の実証実験では「中小企業共通EDI」によって受発注業務の所要時間を平均58%削減できました。
参加企業全体の総労働時間を6%短縮できる可能性があります。
ファクスや紙による事務処理はそれだけコストが高くついているのです。

中小企業は約360万社ある日本企業の99.7%を占め、就業者の7割にあたる約3,200万人が働いています。
2050年の日本の生産年齢人口は5,275万人と2020年比で約2,200万人も減る見通しです。
いつまでもファクスや郵便に依存していては人手不足でビジネスが回らなくなります。

電子帳簿保存法で2024年から注文書や請求書を電子的に受け取った場合、電子的に保存しなければなりません。
ファクスからEDIへとDXを促す法改正ですが、効果は見えにくいでしょう。
2023年のインボイス導入も必要最小限の対策でやり過ごす中小企業が多いようです。

6%時短の実現はサプライチェーンに強い影響力を持つ大手企業が左右します。
花王は業務用洗剤などの最終ユーザーとの取引で、中小企業にとってメリットの大きい共通EDIを広げていく考えです。
めぐりめぐって花王の利益につながるとの判断があるからです。

中小企業のファクスの山に生産性の伸びしろを見いだし、目先の利害関係を乗り越えて「全体最適」を目指せるか?、官民一体でいま動き出さないと間に合わないでしょう。

<売掛金の消し込み>
顧客からの入金が確認できた売掛金を帳簿から消していく経理処理のこと。
中小企業の過半は月に延べ5時間以上を費やしているとの調査もあります。
月末などに銀行口座の入金記録と自社システムに入力されている売掛金を一つ一つ手作業で突き合わせるため、面倒なのは入金と売掛金が一致しない場合です。
考えられる原因の一つはファクスで受信した注文書を自社の販売管理システムに入力するときの転記ミスで、大量のファクスの山から注文書の原本を探し出して確認しなければなりません。
これに対して中小企業共通EDIは受発注システムと販売管理システムを直結できる設計のため、転記ミスが発生しないのです。
発注会社の買掛金の経理処理でも同じ効果があります。

公認会計士・税理士という職業柄、書類などのやり取りが面倒でどうにかならないものかとよく思いますが、2023年10月からのインボイス制度導入をきっかけに、色々な電子でのサービスの提供が始まっています。
一方の手間がなくなっても、相手先の手間が増えていることもありますので、全体最適を考え、商取引の慣習を変えるくらいの変化が起こってほしいと思います。
最近、コストアップで苦しんでいる企業等も多いと思いますが、こういったバックオフィスの業務の効率化で少しでもコスト削減を図っていくお手伝いができればいいなぁと考えています。

40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山であることについて、どう思われましたか?


『サラリーマン川柳』がなくなる?

2022年06月07日(火)

ハフポストによると、長年「サラ川」と呼ばれ親しまれてきた『サラリーマン川柳コンクール』の名称から、「サラリーマン」がなくなることになったようです。

主催する第一生命保険は、先日、新たな名称を発表しました。
2022年9月下旬から募集開始予定のコンクールから、『サラっと一句!わたしの川柳コンクール』との名称になるそうです。

新たな名称について、第一生命は「職場や家庭の日常を、五・七・五にのせてユーモアたっぷりに表現していただくコンセプトは守りながら、一人ひとり異なる価値観やライフスタイルを持つ『わたし』が感じた日常を気軽にご応募いただきたいという想いを込めた」としたうえで、「老若男女問わず、幅広い方々にご案内でき、より長くご愛顧いただける名称を目指した」と語っています。

「サラ川」は2021年度に35周年を迎えました。
名称変更を決定した理由について、第一生命の広報担当者は「これまでも主婦や定年を迎えた人など、働く人に限らず応募を受け付けてきました。開始から35年の節目でもあるので、より開かれたコンクールとしてバラエティに富んだものになったらいいなとの思いを込めています」とハフポスト日本版の取材に語っていました。

「サラリーマン」という言葉は、男性を意味する言葉が使われていることから、男性を中心としてきた社会構造や男女の役割分担意識が反映されたものだという指摘があります。
第一生命の担当者は「様々な“働く人”が増え、働き方も多様化しています。そうした時流を踏まえたものです」としていました。

時代の流れを感じますね。
『サラリーマン川柳』は世間にかなり認知された名称だと思いますので、名前を変えることには第一生命保険も悩んだのではないかと推測されますが、新たな名称で、ブランドを構築していってほしいですね。
今後も、なるほどと笑顔になれるような川柳を世の中に出していってほしいと思います。

『サラリーマン川柳』がなくなることについて、どう思われましたか?


明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入!

産経新聞によると、明治安田生命保険の永島英器社長は、先日、産経新聞の取材に応じ、女性特有がんである「乳がん」と「子宮頸がん」の検診を受けただけで給付金が受け取れる保険商品を2022年6月に投入すると明らかにしました。
検診の結果、異常がなかった場合も給付金が支払われる保険商品は業界初だそうです。
低迷するがん検診の受診率向上を促すとともに、女性の健康増進や活躍推進を図るのが狙いだそうです。

永島氏は「こうした保険商品で、がん検診の未受診者が受診するよう背中を押したい」と述べました。

新商品は、健康診断の結果に応じて保険料がキャッシュバックされる健康増進型保険の特約として販売します。
2年に1回、乳がんか子宮頸がんの検診を受けて、異常が見つからなければ検診支援給付金として2万円が支払われます。
がんと診断された場合は保険金に加え、入院や通院に対する給付金が支払われます。
特約の保険料は年齢に応じて月1,000~2,000円程度となります。

平成28年実施の国民生活基礎調査によると、国内の乳がんと子宮頸がんの受診率は約4割で、8割近い受診率のアメリカやイギリスに比べ低くなっています。
日本対がん協会の調査では、新型コロナウイルス禍で医療機関が逼迫した影響で、令和3年のこれらのがんの受診者数は令和元年比で1割近く減っています。

永島氏は、「保険金や給付金というお金の支払いという価値だけでなく、新しい保険の在り方や価値を追求する」と強調し、無病の時に健康増進を促す「体験型保険商品」の開発をさらに進める方針を示しました。

節税目的の保険がふさがれる中で、保険会社は各社新たな保険を出そうと努力されていると思いますが、どんどん新たな保険が出てくるといいですね。
入り口の商品として今まで保険に入られていなかった方などと契約して、主契約で稼いだり、その後、他の商品を販売することも狙いでしょうが、その際は、保険会社のためではなく、契約者のための保険を販売してほしいと思います。

明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入することについて、どう思われましたか?


新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり6万人対象に調査中で追加納税のケースも!

新生銀行は、先日、投資信託の販売に際して取得価格の計算に誤りがあったと発表しました。

顧客によっては、売却した際の利益が少なく報告されているため、本来の売却益に従って追加の納税が必要になるようです。

2013年12月末までに取引を行った約6万人を対象に調査を進めています。

原因や影響規模は。現在調査中のようです。

投資信託を管理するシステムを更新した2013年12月末以前に取引を行った口座で取得価格の誤りが確認されました。

2022年3月にマネックス証券への口座の移管に伴う確認作業で、誤りが判明しました。

実際よりも取得価格が過大に計算されていた場合、利益は本来よりも少なく認識され、納税額も少なくなります。

新生銀行は「顧客には誠意をもって対応していく」としています。

合ってはならないミスですよね。
取引報告書などを使って確定申告したりするわけですから、当然に、合っているはずのものだからです。
個人的には、以前から、専門外の銀行が投資信託を販売するのはどうなんだろう?と思っていましたが、投資信託にあまり興味はないため自分ですることはあまりないと思いますが、やるときは証券会社でやろうと思った1件でした。
おそらく、今後は(も?)、クライアントの方に聞かれたときなども、そう答えるでしょうね。

新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり6万人対象に調査中で追加納税のケースもあることについて、どう思われましたか?


かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑い!

朝日新聞によると、かんぽ生命の法人営業部門で、必要な書類確認をせずに取り付けた保険契約が多数見つかっていることがわかったようです。
法令違反が疑われる契約は759社分に上り、営業社員の約1割の114人が関与しています。
郵便局員による不正販売が社会問題化していたさなかでも、かんぽ生命社員による不適切な取引が昨春まで続いていたようです。

かんぽ生命は朝日新聞の取材に対し、「全面的な確認・調査を行っていることは事実」と回答しています。

反社会的勢力による資金洗浄(マネーロンダリング)などを防ぐため、金融機関は犯罪収益移転防止法で取引時の本人確認が義務づけられており、法人の場合は公的に発行された証明書などで確認する必要があります。
かんぽ生命は、社内ルールでも必要な確認作業として定めています。

複数のかんぽ生命関係者によると、松江支店(島根県)で昨春までの十数年間、法人向け保険の契約時に証明書の確認をしていない事例が発覚しました。
これを機に昨秋に全社でアンケートを実施したところ、営業社員の4割(約460人)が「社内ルール違反の取引をしたことがある」と回答しました。
2015年10月以降の新規契約を調べた結果、法令違反の疑いが759社分の契約で見つかったそうです。

営業社員の4割が「社内ルール違反の取引をしたことがある」ようなところは、保険の販売をできないようにしたほうが良いのではないかと思いますね。
知識がないのか、ノルマが厳しいのか、モラルが低いのかなど、原因はよく分かりませんが、今後、販売を継続するにしても、組織を根本的なところから見直さないといけないのではないでしょうか?
ちなみに、東証1部上場企業ですから、上場企業としてもふさわしくない会社でしょうね。

かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑いがあることについて、どう思われましたか?


「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか?

ゆうちょ銀行が硬貨の取扱手数料を徴収するようになったことを受け、「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」という日本銀行新潟支店のコラムがSNS上で拡散されているようです。

問題は、その法的根拠です。
古い通達があります
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と規定されています。
それゆえ、500円、100円、50円、10円、5円、1円硬貨は、一度の取引でそれぞれ20枚までしか使えない決まりです。

なぜなら、大量の硬貨は計算や保管に手間がかかるからであり、受け取る側が了解するのであれば構いませんが、同意できなければ受け取りを拒否できるのです。
しかも、この法律には「納税の際はこの限りでない」といった例外規定も設けられていません。

しかしながら、この枚数制限はあくまで民間の取引に限られ、納税など「公納」の場合には適用されないというのが財務省の見解だと思われます。
1937年に当時の大蔵省理財局長が発出した「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件」という通達がその根拠です。

すなわち、この通達は現行法の前身となる「貨幣法」に存在していた銀貨幣(50銭、20銭、10銭)、白銅貨幣(5銭)、青銅貨幣(1銭、5厘)の通用制限に関し、公的な解釈に基づいて注意喚起を行っています。

これによると、銀貨幣は合計10圓まで、白銅貨幣と青銅貨幣は1圓までといった規定は民間取引上の通用制限を定めたものにすぎないから、租税その他の「公納」に際して少額の貨幣が使用されたとしても、無制限で受領すべきだといっています。

この通達はいまも有効であり、旧貨幣法から現行法に移行しても通用制限の趣旨には変わりがないから、財務省はこれに沿った事務を行うことになるのです。
現に国税庁は、税務署の窓口で所得税などを現金納付する際、使用する硬貨の枚数を制限していません。
この通達の趣旨に沿い、地方税などについて同様の取り扱いをしている地方自治体も多いようです。

2008年には、福岡の税務署で400枚の500円硬貨を使って滞納消費税などの一部を納めようとした市民に対し、硬貨を数える機械があったにもかかわらず、担当の税務署員が「間違ったらいけない」「それくらい払っても仕方がない」などと受け取りを拒否し、徴収課の幹部ともども謝罪に追い込まれる事態となっています。

ただし、この通達は収納代行をしている民間の銀行やコンビニエンスストアまで拘束するものではありません。
税務署の窓口ではなく、銀行で大量の硬貨を使って納税しようとしたら、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づいて受け取りを拒否されたり、所定の硬貨取扱手数料を徴収されるかもしれません。

このように、税務署の窓口で硬貨を使って納税すること自体は適法であり、日本銀行新潟支店のコラムで触れられている話は本当です。
それでも、あまりに大量だと確認のための待ち時間がそれだけ長くなるし、事務も停滞して迷惑となります。

全国的に頻発するようであれば、財務省が先ほどの通達を廃止し、枚数制限をかける事態に発展するかもしれないですね。

それぞれの硬貨は20枚までしか使えないというのは以前から知っていましたが、税金などの場合は大丈夫ということは、今回初めて知りました。
僕自身は、今後はペイジーなども使ってみようとは思っていますが、現状、個人としては振替納税やPayPayや金融機関窓口やコンビニで支払っており、法人としては金融機関窓口などで支払っており、税務署の窓口で支払うことはないので直接関係ないとは思いますが、知っておいて損はない知識かもしれませんね。

「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか?について、どう思われましたか?


税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕!

関西テレビによると、出勤途中の駅のエスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、税務署職員の男が逮捕されました。

大阪府の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、大阪国税局「北税務署」の上席国税調査官(49)です。

警察によると、先日午前7時半ごろ、南海本線「なんば」駅の上りエレベーターで女性のスカートの中にスマートフォンをかざしたりポケットに戻したりして不審な動きをしている上席国税調査官を会社員の男性が目撃しました。

エレベーターを上り切ったところで、男性が呼び止め追及すると、上席億税調査官は「何やねん!」などと叫び、逃げようとしたため、駆け付けた駅員が取り押さえました。

警察が上席国税調査官のスマートフォンを調べたところ、女性のスカートの中などが撮影された1分程度の映像が残されていました。

調べに対し、上席国税調査官は、「女の人に対してスマホを出したりひっこめたりしたのは、腕の曲げ伸ばしをして、しびれを取りたかったから」と容疑を否認しているようです。

職員の逮捕を受け、大阪国税局の萩尾大介国税広報広聴室長は「誠に遺憾。事実であればあるまじき行為であり、組織として厳正に対処する所存です」とコメントしています。

コロナ禍で、税務調査を思うように進めることができないなど、国税局の方もストレスはあるのかもしれませんが、やってはいけないことをやっていますね。
最近、国税局の職員やOBが不祥事を起こすことが多くなっているように感じますが、税務調査をして、修正申告を促す立場にあるのですから、まずは人間としてきちんとした方が、国税局の職員になってほしいと思います。
局内での定期的な研修も必要なのでしょうか?
そうでないと、納税者の国税局へのイメージがますます悪化し、協力をえられないようになるのではないでしょうか?

税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


国税庁職員が3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染!

NHKによると、国税庁は、先日、職員7人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。
いずれも2021年7月上旬、3人以上の職場の飲み会に参加し、東京都のまん延防止等重点措置に基づく要請に従っていなかったということです。

国税庁によりますと、新型コロナウイルスに感染したのは、いずれも東京・霞が関で勤務し、課税部に所属する20代から40代の男女7人です。

7月6日から9日にかけて、この7人のいずれかが参加する異動に伴う送別会などが、東京都内で毎日開かれていたということです。

それぞれの飲み会は3人から4人で開かれ、長いもので2時間半続いたと説明しています。

この期間、東京はまん延防止等重点措置の対象となっていて、国税庁は職員に対し、都の要請に従い、飲食店で飲酒する場合には2人までで90分以内とするよう指示していたということです。

既に取り消されましたが、国税庁は7月8日、国のコロナ感染症対策推進室と連名で、酒類を販売する事業者に文書を出し「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象区域で、飲食店が要請に応じずに酒の提供を続けていることがわかったら、酒類の取り引きを停止するよう求めています。

国税庁は「自治体の要請に一部沿わない形で飲酒を伴う会合を行い、感染者が発生したことは遺憾であり、深くおわび申し上げます」などとするコメントを出しました。

加藤官房長官は、記者会見で「まん延防止等重点措置などのもとで、国民の皆さんにお願いをしている自粛内容があり、それに反する形で会食などに参加していたことは誠に遺憾だ。国税庁でまずは適切に対応するよう指示した」と述べました。

このような状況で、やめておこうと言う人はいなかったのでしょうか?
国税庁は、職員に対し、倫理教育など、根本的なところから教育が必要でしょうね。
僕自身も、コロナ禍で、できれば拒否したい税務調査を受けたりしていますが、こういったことがあると、拒否するところも出てくるでしょうね。
そんなことも想像がつかないような人ばかりなのでしょうか?
厳しく処分してほしいですね。

国税庁職員が 3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染していたことについて、どう思われましたか?


勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分!

NHKによると、京都府内の税務署で働く統括国税調査官が、6年間にわたり、勤務時間中にスマートフォンで4,200回余りの株取引を行ったとして、停職1か月の懲戒処分となったようです。

懲戒処分を受けたのは、京都府内の税務署の管理職で、法人税を担当する統括国税調査官の50代の男性職員です。

大阪国税局によると、この職員は、2021年3月までの6年間にわたり、トイレや会議のため電車で移動する際などの勤務時間中に、スマートフォンを使って、4,200回余りの株取引を行っていました。
2021年4月に内部調査で発覚し、これを含む株取引では、ほぼ毎年度、数十万円の損失があったということです。

職員は「大学生のころから株取引をしていた。スマホで1回の取引が10秒ほどででき、つい行ってしまった」と話しているということです。
調査の結果、未公表の内部情報をもとに株取引をするインサイダー取引は、確認されなかったようです。

大阪国税局は、職務に専念する義務に違反したとして、先日、停職1か月の懲戒処分にし、職員は依願退職しました。

大阪国税局国税広報広聴室の雲田泰弘室長は、「公務員としてあるまじき行為で深くおわびします。再発防止と信頼回復に努めます」とコメントしています。

こういう人が、税務調査の時とかの決裁者をやっているというのが、非常に残念ですね。
ここ6年で株価は結構上がっていると思いますが、ほぼ毎年数十万円の損失を出していたというのは、そもそも株式投資のセンスもないように思いますが。
依願退職ということは退職金も支払われると思いますし、おそらく税理士登録もできるのだと思いますが、不祥事で退職した場合、税理士登録をできないようにしないと、税理士業界の社会的信頼を失ってしまうのではないかと思います。

勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分を受けたことについて、どう思われましたか?


「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性を逮捕!

東海テレビによると、「会社の運転資金が必要、出資を募っている」などとウソの電話をかけ、会社役員の男性から現金およそ4,800万円をだまし取った詐欺の疑いで、先日、男性が逮捕されました。

逮捕されたのは住居不詳の男性(28)です。

男性は、2018年3月、東京都世田谷区在住の会社役員の男性(28)に電話をかけ、「会社の運転資金が必要なので出資を募っている」「2,000万円から3,000万円位のお金が必要」などとウソの電話をかけました。

2021年4月に、今度はアプリを使って「法人口座の件ですが明日資本金の準備ができます。登記完了次第申請開始します」とウソの内容を送信しました。

その後は大阪市北区の飲食店で株式譲渡契約書等を作成させ、2018年5月18日から6月4日の間に5回に渡り現金およそ4,800万円を振り込ませてだまし取った疑いが持たれています。

警察によりますと、2021年3月に、被害に遭った男性から相談があり事件が発覚しました。
逮捕された男性は「ほとんど事実ですがだまし取ってはいません」と容疑を一部否認しています。

逮捕された男性は複数の借金の債務返済をしていたことが確認されていて、警察は単独犯とみて余罪などを調べています。

だまされた方もこんな持っているんだと感じますが、こういった詐欺は世の中には多々あるのでしょうが、よほど信用できる人や会社じゃないと危険でしょうね。
そもそも、設備投資資金でなく、運転資金で第三者から出資を募るというのも、普通はあり得るのだろうか?という気はしますが。

「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」!

NHKによると、衛星放送関連会社「東北新社」の外資規制違反問題をめぐり総務省の第三者委員会は、先日公表した報告書で、4年前に当時の担当課長らが違反の事実を認識していた可能性が高いと指摘しました。
そのうえで、そうであれば法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。

東北新社の外資規制違反問題について検証を進めてきた第三者委員会は、先日、武田総務大臣に報告書を提出しました。

この問題は、総務省の幹部職員らに違法な接待を繰り返していた「東北新社」が4年前、外資規制に違反した状態のまま総務省の認可を受けて衛星放送事業の認定を子会社に承継していたもので、総務省側が事前に違反を認識していたかどうかをめぐる判断が焦点となっていました。

これについて報告書では、担当課長らは当時、外資規制違反の事実を認識していた可能性が高いとしています。

そのうえで、そうであればその時点で法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。

一方、外資規制違反について担当局の総務課長に相談したとの東北新社側の主張については裏付ける証拠は確認されず事実認定には至らないとしているほか、担当課よりも上位の職員が違反を認識していたとうかがわせる情報は確認できなかったとしています。

また、認定・認可に関わった職員で会社側から接待を受けたのは4件合わせて5人で、このうち担当課長は東京ドームでのプロ野球の観戦チケットを受け取っていたことが確認されたとしていますが、会食で外資規制違反の事実の伝達や対応方針の相談が行われた事実は確認されなかったとしています。

ただし、会食の有無にかかわらず、行政がゆがめられた可能性があり深刻に受け止めるべきだとしています。

一方、当時の担当課長は第三者委員会の調査に対し、4年前の8月18日に総務省で面談し、違反について相談したという東北新社側の主張について「東北新社の役員と会ったかどうか覚えていない」と答え「外資規制違反について聞いたことはない。東北新社の役員に事業の承継をするよう指示したことはない。部下に伝えたことはない」などと述べ、すべて否定しているとしています。

衛星放送事業は総務省の認可が必要で、申請する企業は放送法の規定によって議決権のある株式の外資比率が20%未満であることが条件となっています。

ところが、東北新社は4年前、外資比率が20%以上となり放送法に違反した状態だったにもかかわらず、新たな子会社を設立して衛星放送の事業を継承していました。

この問題を、2021年3月、立憲民主党が国会で指摘し、その後、総務省は東北新社が総務省に認定の申請を行った時点で違反状態だったことがわかったとして事業の認定を取り消す処分を行いました。

国会の議論では、子会社への事業の継承を認可した総務省が事前に外資規制違反を把握していたかどうかが大きな焦点となりました。

総務省側は問題の発覚当初から「当時、違反しているという認識はなかった」と説明してきました。

これに対し東北新社側は、衆参両院の予算委員会に社長が出席し「総務省から認定を受けたあとに違反に気付いたため、会社の幹部が総務省の担当局の総務課長に報告したうえで、違反状態を解消するために子会社に事業を継承するアイデアも出した」と述べ、総務省側と全く異なる説明をしました。

名指しされた当時の総務課長は「事前に報告を受けた記憶はない」と繰り返し答弁しました。

こうした中、総務省は総務省幹部らが東北新社やNTTから違法な接待を受けていた問題を受けて行政がゆがめられたことがなかったかを検証するため、検察官出身の弁護士をトップとする第三者委員会を設置し、この外資規制違反問題を最初の検証対象としました。

一方、東北新社は社内に設置した特別調査委員会の報告書を先月公表し、社内で見つかったメールのやりとりなどから当時、総務省の担当局の総務課長に加えて、担当課長にも何らかの報告・相談を行ったと認定することが合理的だと結論づけました。

東北新社側が総務省への事前報告があったことを示す新たな証拠が見つかったと公表したこと受けて、総務省の第三者委員会が食い違う両者の主張についてどのように判断するかが注目されていました。

武田総務大臣は総務省で記者団に対し、総務省の第三者委員会がまとめた報告書について「報告書では総務省が外資規制の抵触を認識しながら東北新社の認定を取り消さなかった可能性が高く、そうであれば行政がゆがめたとの指摘を逃れないとの指摘があり、深く反省しなければならないと考えている」と述べました。

そのうえで「東北新社との会食が影響したとはされていないが4K・8K放送の推進への影響にちゅうちょし、外資規制違反を見逃したことは重大な問題であり、再発防止にしっかりと取り組み信頼回復に努めたい」と述べました。

一方、武田大臣は「当時の担当者はみな、外資規制の抵触の認識について否定しており、こうした段階では処分を行い得る状況にないと判断している」と述べ、一連の接待問題で国家公務員の倫理規程に違反した職員を処分する一方、現時点では報告書をもとにした処分は行わない考えを示しました。

放送事業者などが放送法の外資規制に違反していたことが相次いで明らかになったことを受け、武田総務大臣は審査体制の強化などの対策を検討するため有識者会議を設置する方針を明らかにしました。

衛星放送関連会社「東北新社」や、フジテレビを傘下におく「フジ・メディア・ホールディングス」が過去に放送法の外資規制に違反していた問題では、会社側が違反に気付いたあと適切な対応を取っていなかったことや総務省のチェックが不十分だったことが指摘されました。

これを受けて、武田総務大臣は総務省で記者団に対し「外資規制の実効性確保などについて有識者の意見をいただきながら検討を進める」と述べ、審査体制の強化などの対策を検討するため、有識者会議を設置する方針を明らかにしました。

総務省は有識者会議からの提言を踏まえ、来年の通常国会に必要な法案を提出する方針です。

また、今回の問題を受けて総務省が放送事業者に対し外資規制を守っているかどうか確認している調査について、武田大臣は対象の580社のうちこれまでに調査を終えた認定放送持株会社10社と在京キー局5社については、違反が確認されなかったことを明らかにしました。

何か中途半端な感じの第三者委員会報告書ですね。
個人的には、総務省に許認可の権限を与えるべきではないのではないかと思います。
そもそも、色々な疑いがかけられないように接待などを禁止すべきなので、会食が影響したかどうかというのは論点がずれているのではないのでしょうか?

総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」ことについて、どう思われましたか?


宝くじの意外なルール!

NEWSポストセブンによると、3月12日にバレンタインジャンボ宝くじの抽せんが行われましたが、日本にはジャンボのような普通くじをはじめ、ロトやスクラッチなど一攫千金の期待が膨らむ多種類のくじが存在しますが、一体どんなルールで運営されているのでしょか?
ニッセイ基礎研究所主席研究員の篠原拓也氏が、法令をもとに意外と知らない宝くじの疑問について解説しています。

コロナ禍で様々なイベントが中止、延期、無観客となる中、宝くじへの注目度が高まっているようです。
巣ごもり生活でネット購入が浸透して、若者や女性など、購入する層が拡大しているそうです。

宝くじには、年に5回行われるジャンボ宝くじに代表される普通くじ(開封くじ)やロト、ビンゴ、ナンバーズといった自分で数字を選ぶ数字選択式宝くじ、削ったその場で当たりがわかるスクラッチ(被封くじ)など、いくつかの種類があります。
普通くじや数字選択式宝くじは、ネット購入が可能です。

ところで、宝くじには、どういうルールがあるのでしょうか?
たとえば、宝くじの会社を設立して、オリジナルの宝くじをつくり、人々にくじを発売して、抽せんを行い、当せん金の支払いをする、といった事業を行うことはできるのでしょうか?少し、法令をみていくことにします。

<宝くじはどんな目的で発行されるのでしょうか?>
そもそも、宝くじは、どういう法律のもとで行われているのでしょうか?
日本では、宝くじは、「当せん金付証票法」(1948年制定)に基づいて発行されます。
普通くじは法律上、「当せん金付証票」となります。

数字選択式宝くじやスクラッチも、この法律に基づき発行されます。
このうち、ロト7やロト6のようにキャリーオーバーの仕組みがあるものは、法律上、「加算型当せん金付証票」となります。

当せん金付証票法の目的は、「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すること」(第1条/この法律の目的)とされています。
つまり、地方財政のために行われているわけなのです。
また、宝くじの発売主体は、都道府県と20の政令指定都市の67団体とされています。

当せん金の総額は、その発売総額の5割相当額を超えてはならないとされています(加算型当せん金付証票の場合は、その額にキャリーオーバーによる加算金を加えた額を超えてはなりません。)。
これは、地方財政資金の調達という目的を踏まえての規制といえるでしょう。

<海外の高額宝くじを国内で買うのは違法?>
ところで、この法律に基づかずに、宝くじを独自につくって事業を行うことはできるのでしょうか?
じつは、日本では刑法第187条により、富くじの発売、取次ぎ、授受をした者は、犯罪(富くじ罪)として罰せられるのです。

このため、宝くじを勝手に作って発売したり、海外の高額宝くじを国内で通信販売などにより購入したりすることは“違法”となります。

なお、刑法には、第35条(正当行為)に、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」という規定があり、国内で発売される宝くじは、当せん金付証票法という根拠法があり、この規定に該当するため、違法性がしりぞけられているわけなのです。

ちなみに、MEGA BIG、BIG、totoなどのスポーツ振興くじは、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」(1998年制定)に基づいて発行されています。
これらは法律上、「スポーツ振興投票券」となります。
いずれも根拠法があるので、違法ではないのです。

<海外の宝くじに比べて当せん金の最高額が少ないのはなぜでしょうか?>
海外のメディアでは時々、「宝くじで7億ドル(約750億円)を超える高額当せんが出た」といったニュースが流れることがあります。
「そんなに高額の当せん金を手にした人は、この先、一体どうなってしまうのだろうか」などと、余計な心配をしてしまう人もいるでしょう。

日本では現在、宝くじの当せん金の最高金額は、年末ジャンボ宝くじの1等・前後賞合わせて10億円、ロト7でキャリーオーバー発生時の1等10億円となっています。
スポーツ振興くじのMEGA BIGは、キャリーオーバー発生時に1等最高12億円とされています。
実際にこれまでに何回か、1等12億円が出ています。

こうした当せん金の最高金額は法律で規制されているのです。
当せん金付証票法では、以下の規定があります。

「証票金額(くじの金額)の50万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、(中略)証票金額の250万倍(加算型当せん金付証票で加算金のあるときにあつては、500万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」(第5条/当せん金付証票の当せん金品の限度 第2項)

この規定に基づいて、年末ジャンボ宝くじの場合は、総務大臣の指定により250万倍までとされています。
1枚300円の宝くじの場合、最高金額は7億5,000万円までとなります。
現在の10億円は、1等7億円と、前後賞1億5,000万円×2本の合計なので、法律の範囲内となります。

もし1等当せん金を8億円などに引き上げるには、法改正が必要となります。
日本では「1等・前後賞合わせて30億円」といった超高額の当せん金の宝くじはできないわけなのです。

ちなみに、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にも、その施行令で、同様に最高金額が規定されています。
1枚300円のMEGA BIGについては、キャリーオーバー発生時の1等当せん金の最高金額は、法令上500万倍の15億円が限度とされています。

<当せん金は本当に税金が一切かからないのでしょうか?>
宝くじについて、当せん金は所得税非課税なので「当せんした人は全額を受け取ることができる」という話がよく知られています。
確かに、当せん金付証票法では、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」(第13条)と規定されています。
個人住民税についても課税対象の所得とみなされないため、課税されません。

ただし、当せん金に税金が一切かからないというわけではないので、注意が必要です。

たとえば、「宝くじに当たったら半分あげるよ」といった冗談を家族に言う人は多いと思われますが、もし本当に当せんして、当せん金を家族に分配すると、その家族には贈与税がかかります。

また、宝くじを仲間と共同で購入する「グループ買い」の場合、代表者が当せん金全額を一旦受け取り、あとで共同購入したメンバー各人に分配すると、これも贈与税の対象となります。

このようなケースでは、当せん金を購入者全員で受け取り、受け取った全員が「当せん証明書」をもらっておいたり、代表者が委任状を用意しておいたり、といった事前準備をしておく必要があるようです。
詳細については、事前に税理士や税務署に相談しておいたほうがよいでしょう。

また、法人が購入した宝くじが当せんした場合、当せん金は益金に算入されて、法人税がかかります。
法人税は非課税とはされていないためです。
こちらも、注意が必要といえるでしょう。

<警察に届けた遺失物の宝くじが当せんしていたら?>
最後に、当せん金付証票法の条文の中に、一風変わった規定があり、紹介されています。

「当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する」(第12条/特別措置)

つまり、宝くじの当せん金の時効は1年とされていて、支払期日を過ぎると、受け取ることができなくなるわけなのです。

そこで、もし、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されている場合、そのまま時効を迎えると、当せん金は受け取れなくなるのです。
こうした事態を避けるために、「警察署長は、(中略)時効により消滅するおそれがある場合に限り、(中略)当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定がおかれています。

この条文は、第11条の2 第2項として規定されています。
「第11条の2」という条番号からわかるとおり、これは、1948年のこの法律の制定時からあったのではなく、1954年の法改正時に追加された条文です。
その条文追加の経緯を調べてみると、当時、話題になった1つの事件が浮かんできたのです。

【大阪・岸和田市で起きた事件】
戦争で夫を失った女性が、安い月収で宝くじを売りながら生活していました。
そんな中、たまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、落とした人が喜ぶだろうと考えてわざわざ警察まで届けたのです。

警察では、警察署長が債権保全のために民法の規定に従って忠実に管理義務を履行しようとしました。
しかし、当時の法律に基づくと、この宝くじの当せん金の支払いや交付は請求できませんでした。

やがて、このくじは時効を迎えてしまい、遺失物として届け出た女性は、謝礼金などを1円も受け取れなかったのです。
当時、この事件は話題となり、国会でも審議されたようです。
法改正の理由が、以下のように述べられています。

(前略)このことは、法律の甚だしき不備欠陥ともいうべきでありまして、正しい者の味方たるべき法律が却って善行者を抑圧し、結局正直者だけが馬鹿を見る結果となり、為に遵法精神は地を払い、社会道徳頽廃(たいはい)の因を作るものといわねばなりません。もともと当せん金附証票のごときは極めて紛失しやすい性質のものでありますから、岸和田市におけるこういつた事例は、今後も必ずしも絶無とは思われないのであります。(以下略)

【1954年5月6日の参議院大蔵委員会での発議者の説明】
もし、この法改正がなされないままだと、社会道徳頽廃の原因となったかどうかはさておき、このような経緯で、この条文は追加されたのです。

遺失物として管理している宝くじについて、当せん金の時効消滅が近づいたら、法律に従って警察署長が支払い請求をするはずです。
したがって、街中で宝くじの落とし物を拾ったら、遵法精神を遺憾なく発揮して警察に届けるべきと思われるが、いかがでしょうか?

最近は宝くじを買っていません(東京に住んでいたときは、何度か有楽町の宝くじ売り場まで買いに行きました。)が、この記事を読んで非常に勉強になりました。
上限等は法律で決められているんですね。
宝くじとか、ノーベル賞の賞金とか、皇族の財産とか、ギャンブルとかは、税金を含め、奥が深いですね。

宝くじの意外なルールについて、どう思われましたか?


「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれない?

株主優待制度は株式投資に親しむ個人投資家にとって銘柄選別の上で欠かせない要素として機能しています。
特にこれから、優待の権利確定日が集中する3月がやってきます。
「第二の配当」として、お歳暮やお中元感覚で楽しみにしている人も多いでしょう。

マネー現代によると、実は、2022年4月から、株主優待制度を維持継続する企業が減ってしまうかもしれないようです。
その原因は、予定されている東証の新市場区分改革です。

東証は、現在の「東証1部」「東証2部」「JASDAQ」「マザーズ」という市場を、「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場に編成をし直す方針です。
あまり表立って話題になることはありませんが、大きな影響が出ると読む市場関係者は多いようです。

それでは、その市場区分改革ですが、何がどのように変わるのでしょうか?

現在言われているのは、プライムが現在の東証1部、スタンダードが東証2部とJASDAQスタンダード、そしてグロースがマザーズとJASDAQグロースに相当する、という説明です。

本当はこの説明はかなりミスリードを含む説明なのですが、とりあえずこの説明を基に、プライムと東証1部、そこで何が変わるかを見ています。

プライムと東証1部を大きく分かつ基準のポイントは、マザーズや東証2部からの経由上場の際に問題となる「時価総額」40億円という緩やかな基準がなくなる(問題の根源でもあった経由上場自体がなくなる)点です。

次の注目点として、逆に流通株式時価総額の基準が100億円以上に引き上げられることが挙げられます。
これはガバナンスの観点で、株式持ち合い解消の一層の加速化や親子上場の解消などに繋がる大きな変更と考えられるでしょう。

そして、「株主数」の大幅な緩和、上場時2,200人以上、維持基準2,000人以上が共に800人以上に緩和されたことは非常に重要なポイントになります。
このうち、株主優待制度の存続に関係するのは「株主数の大幅な緩和」です。
少し古いデータになりますが、上図は東証に上場する各企業の時価総額の分布です。
これを見ると、東証1部上場企業と一言で括ることがいかに無理のある事なのか、市場区分の見直しがなぜ必要だったのかも明確です。
そこには時価総額1兆円を越える企業がいる一方で、時価総額が40億円に満たない企業も存在しています。
あまりに振り幅が広くなっています。

時価総額は、発行済み株式数と株価の乗数になりますので、この表で500億円以上の時価総額を持つ66%の企業には、2,000人以上という株主数の上場維持基準は切実な問題にはなっていませんでした。
日本たばこ産業や第一生命など50万人、75万人などの規模で株主を抱える企業からすれば、2,000人以上という維持基準など何の意味もないのは当然です。

しかしながら、現実には経由上場という経路で時価総額基準のいわば特典を受けながら東証1部上場銘柄のステイタスを勝ち得た企業など、時価総額が100億円に満たないような企業の中には、東証1部への上場を果たしたはいいけれど、その後、上場維持に悩む企業が数多く存在しました。

特に、上場基準である2,200人以上の株主確保はファイナンスを通じて可能であったとしても、維持基準である2,000人以上の株主を確保することは、そう簡単な話ではなかったのです。

証券会社や信託銀行の一員として、企業の悩みに応えて個人株主増加策の立案や実施にあたってきた筆者をはじめ、実務ベースであたってきた証券関係者にとって、株主増加策の立案は最も重要な業務のひとつなのです。

その施策のひとつとして、株主名簿の分析や株主へのアンケートを通じ、彼らがどのような性格の人間であり、自社のどこに魅力を感じて投資しているのか、どの程度のスパンでの投資なのか、誰に勧められて投資したのかを明確化しています。
株主名簿は企業という商品の顧客名簿であり、マーケティングの「王道」です。

仮に公募増資などを通じて2,200人以上の株主を確保して東証1部に指定されたとしても、公募増資を通じて投資した顧客の主たる動機は短期間でのキャピタルゲインであり、半年もすればその4割程度は株を手放し、また次の銘柄に投資していくのです。

とすれば、流動化をあらかじめ加味して、3,000人以上、4,000人以上の経営として安心感を得られる株主数を確保することが重要になります。
その場合に、株主分析などを通じて自社の顧客が見えていれば、その類型化された顧客に、彼らが好む回路で彼らに評価される情報を届ける努力ができるのです。

また、個人株主が買いやすい金額、50万円以下、できれば20万円程度で自社株が購入できるように、単位のくくり直しをしたり、株式を分割したりすることも施策のひとつです。

ところが、これらはあくまで「理想の」施策です。
一方で、多くの実務家が勧めたのは、より現実的な株主優待制度の導入だったのも事実です。

冒頭に記しているように、株主優待制度は日本の個人投資家にとって、銘柄選定の極めて大きな要素となっています。
優待制度自体は、諸外国では皆無とは言えないまでも、ほぼ例を見られない日本独特の制度・風習です。冷静に考えれば、たとえばQuoカードでいくらかの金額をもらうのなら、配当に還元してもらえれば問題ないはずなのです。

しかし、このような冷静さと異なる次元で、私たち日本人は株主優待制度を「愛している」のです。
実際に株主名簿分析などでは、優待制度がどれだけ現実的に個人株主の獲得に効果的なのかが証明されています。

また、様々な企業で行われている株主へのアンケート結果からも、株主優待制度を導入している企業については、当該企業への投資動機の上位に株主優待制度の魅力が挙げられています。
こうしたことは、実務家や証券代行機関関係者にとっては周知の事実でしょう。

東証1部上場企業は1990年には1,191社でしたが、2020年6月には2,167社にほぼ2倍に増加しています。
一方で、株主優待制度導入企業も野村インベスター・リレーションズの調査によれば、1992年には251社だったものが、2020年4月時点では1,537社と約6倍、ものすごい勢いで激増しているのです。

さて、問題は、プライム市場の上場維持基準が東証1部の時の2,000人以上から800人以上に緩和される中で、株主数に不安を感じて、その強い動機から株主優待制度を導入した企業が、プライム市場への残留を達成した後も、そのまま株主優待制度を続けるかどうかなのです。

実務家ベースの実感として、株主数800人以上という制約については、特別な努力をしなくてもほとんどの企業が達成していける数字に感じるそうです。
一方で、株主優待制度については、損益計算上の会計処理の費目としては交際費であったり、宣伝広告費であったり、費用として処理されたりするケースがほとんどです。

通常の利益からの配当と同列ではないものの、事実上それは「第二の配当」であり、かつ、レピュテーション(評判)を考えれば一度導入を決めた場合、すぐに見直しのできないものであり、見積もらなければならないコストとして外部に流出していくものになります。

とすれば、プライム市場への移行にともない、株主優待制度の継続について見直しを図る企業が現れてきても不思議ではないのです。

そして、株主数の新規上場基準もこれまでの2,200人以上から800人以上に緩和されたことで、新規公開企業や、公開間もない企業が、従来のように株主優待制度の導入を図ることもなくなっていくでしょう。

異質さが際立つ株主優待制度であっても、それが日本国民が多数を占める日本の株式市場の個人投資家を前提にしたときに、文化的・慣習的に何かしらの共感や相互理解、信頼を生む制度であり、互いにとって有用であれば、生き残っていく制度になってしかるべきです。

しかしながら、単にそれが上場のための、上場維持のための、東証1部上場銘柄というステイタスを得るがためのコストにすぎなかった、と陳腐化してしまえば、やがて制度は霧散していくでしょう。

個人的には、株主優待目的の株式を数的にはそれなりに持っているので、この記事を見て驚きました。
コロナ禍においても株価は上がっていますが、株主優待がなくなっていくと、株式市場に水を指すかもしれませんね。
僕自身も、株主優待を購入の判断にしている面もありますし、株主優待があると、値段が上がったり、下がったりしても気にならないので、購入しやすいのではないかと思っています。
企業としても、株主優待がきっかけで来店したり、購入したりしている株主の方もおられるでしょうから、判断に迷う企業もあるでしょうね。

「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれないことについて、どう思われましたか?


2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕!

旧ドンキホーテホールディングス前社長(57)の逮捕容疑となった金融商品取引法の「取引推奨」は、2014年の法改正で「情報伝達」とともに禁止されました。
証券取引等監視委員会によると、取引推奨のみで立件されたのは今回が初となります。

取引推奨は、TOB(株式公開買い付け)など株価に影響を与える重要事実を知った会社関係者が、公表前に利益を得させる目的で他人に株式の売買を勧める行為です。
法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、法人の両罰規定もあります。

こうした行為が禁止されたのは2012年、証券会社が顧客の機関投資家に対し、上場企業の公募増資に関するインサイダー情報を漏らした問題が表面化したことがきっかけです。
当時は処罰規定がなく、証券会社を処罰できなかったことから規制につながりました。

ただし、勧められて株を買った側は、重要事実を知らない限り処罰されないのです。
元監視委特別調査指導官の清水真一郎弁護士は「未公表の重要事実を知りやすい立場にある会社関係者を取り締まるのが規制の目的。推奨された方は外部の人なので対象外だ」と話しています。

こういう方は、上場企業の経営者として資質がないように思います。
上場企業の経営者が不祥事などを起こすたびに思いますが、上場時の経営者はそれなりにモラルなどはあるのではないかと思いますが、その後、経営者になった方の教育や研修などを証券取引所がしないといけない時代になっているのではないかと感じています。

2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕されたことについて、どう思われましたか?


積水ハウス詐欺被害にめぐって「封印された報告書」の驚愕!

 積水ハウスが2017年に東京都品川区の老舗旅館「海喜館」の土地購入に際して、詐欺師集団「地面師グループ」に計55億円をだまし取られた事件をめぐって、積水ハウスが第三者の協力を得て事実関係を調べ上げていながら、詳細をひた隠しにしてきた「調査報告書」の全容が『週刊東洋経済』の取材でわかったようです。

同事件は詐欺の被害額としては史上空前の規模で、マスコミは大きく取り扱りいました。

当時、事態を重くみた積水ハウスは弁護士や公認会計士による調査対策委員会を発足させ、「なぜ、こういう事件が起きてしまったのか」を綿密に調べた上で調査報告書を完成させました。
ところが、その報告書は、2018年1月24日の取締役会に提出されたのみで、社外に公表されたのは2ページ半の「概要」のみです。
1年9か月が経った現在も、積水ハウスは全文公開を拒んでいるようです。

積水ハウス地面師事件において、阿部俊則会長(事件当時は社長)をはじめとする経営陣に善管注意義務違反を問う株主代表訴訟が起きていることは、ほとんど報道されず、知られていません。
その株主代表訴訟が今、大きな岐路にさしかかっているそうです。
調査報告書が一般公開されるか否かの瀬戸際にあるのです。

きっかけは2019年4月、大阪地方裁判所が積水ハウスに「調査報告書を提出せよ」と命じる判決を出したことでした。
この判決に積水ハウスは反発し、即時抗告しました。
「(調査報告書は)外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする」(積水ハウス側の意見書)といった理屈からです。

しかしながら、大阪高等裁判所は2019年7月、積水ハウスの抗告棄却を決定しました。
ついに、積水ハウスは調査報告書を裁判所に提出することとなりました。
ただし、同時に、積水ハウスは「閲覧制限」をかけるよう裁判所に申請し、あくまでも公開を限定的にするよう求めました。
現在も、報告書は閲覧できない状態が続いています。

積水ハウスが報告書の公開を頑なに拒むのは、そこに現経営陣が知られたくない事実が記されているからです。
そこには何が書かれているのでしょうか?
『週刊東洋経済』は調査報告書の全文を独自入手し、裁判資料との照合と関係者への取材を通して事実関係を押さえました。

〈通常起こりえないこと〉と、調査報告書は冒頭、事件をこう評しています。
普通の会社が、常識的な判断をしていれば起こりえない事件だった、という意味です。

事件の経緯を知る、積水ハウスのある関係者は東洋経済の取材にこう話しました。
「地面師グループが狡猾で手口も巧妙だったため積水はそれを見破れず、騙されてしまった・・・世間はそう思ったかもしれない。だが、この事件はそんな単純なものではない。調査報告書には、積水の経営陣にとって何が何でも知られまいとする事実が克明に記されている」。

たとえば、不動産売買において、売り主が本物であるかどうかの「本人確認」をすることは基本中の基本です。
高額取引であればあるほど、パスポートや公正証書といった書類確認ではなく、知人や近隣住民による生の目で本人確認を実施します。
にもかかわらず、本件で積水ハウスは、決裁日当日まで書類以外の本人確認を怠っていました。

打ち合わせの途中で、偽地主が自分の住所や誕生日、干支を間違えるといった不自然な挙措を見せてもなお、本人確認を実施していなかったのです。

「通常起こりえないこと」が、なぜ起きてしまったのでしょうか?
そして、なぜ積水ハウスの経営陣は報告書の公開に抵抗するのでしょうか?
『週刊東洋経済』10月12日(土)発売号を読むと、今まで報道されていたようなこと(詐欺だと疑う局面がいくつかあったが、スルーした。)が載っていますが、第三者委員会の調査に関する費用はそれなりにかかっているでしょうから、公表し、場合によっては関係役員が負担するのが当然のような気がします。
従業員は個人情報を守る必要があるかもしれませんが、役員については、守る必要があるようには思えません。
積水ハウスも被害者かと思いますが、被害者になるのを防げた案件のように感じますので、経緯や責任の所在を明確にして、きちんとした対応を取って欲しいと思った1件でした。

積水ハウス詐欺被害にめぐって「封印された報告書」の驚愕について、どう思われましたか?


PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化!

 ソフトバンクグループ株のPBR(株価純資産倍率)1倍割れが目前に迫り、東京株式市場で個人投資家を中心とする買い方と海外勢が主力とみられる売り方の攻防が激しくなっているようです。
2019年11月6日に予定されている2019年4月から9月期決算発表まで、綱引きが続きそうです。

 2019年10月25日は一時、前日比109円(2.7%)安の3,958円まで売られ、株式分割考慮後で2019年1月23日以来約9か月ぶりの安値を付けました。
アメリカのシェアオフィス大手ウィーワークの運営会社ウィーカンパニーの経営難をきっかけとした投資先企業の減損リスクが意識されているようです。

PBRは1倍ちょうど近辺まで下落しました。
1倍を割り込むと、実に2003年5月以来16年半ぶりとなります。

「寄り付き直後に3,999円の指し値で1,000株買い増した」と、金融資産が1億円超の「億り人」投資家、かぶ1000さん(ハンドルネーム、46)は話しています。
かぶ1000さんは割安株投資を得意とするようですが、「孫正義社長の先を見通す目利き力は健在だ。昔に比べると、通信子会社やファンドからの継続的な配当収入もあるなど、収益基盤は安定している。将来性の高い企業にも数多く投資しており、いまの株価水準は悲観的すぎる」とみているようです。

SBI証券経由の2019年10月25日時点の売買動向は売り56億円に対し、買いは71億円で差し引き15億円の買い越しでした。
かぶ1000さんのように割安とみて買い出動した個人が多かったことが分かります。

松井証券の窪田朋一郎シニアマーケットアナリストは「米通信子会社スプリントの経営不振で株価が急落した際、自社株買いを発表して株価が急回復した経緯がある。今回も孫社長が何らかの対策を講じ、短期的なリバウンドが狙えるとみる個人投資家は多い」と話しています。

足元の信用買い残(2019年10月18日時点で2,303万株)は2008年7月以来約11年ぶりの水準に積み上がっています。
個人の思惑通りに株価が反発しないと、年末にかけては処分売りがかさむリスクはあります。

売り方は主に海外を中心とする機関投資家です。
QUICK・ファクトセットによれば、過去1か月の売り手口には仏ソシエテ・ジェネラル傘下のリクソー・アセット・マネジメント(456万株)や米バンガード・グループ(232万株)などインデックス運用の機関投資家が上位に並びますが、成長株投資で知られる米運用大手キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの54万株も目立ちます。

農林中金全共連アセットマネジメントの山本健豪ファンドマネージャーは「適正水準の判断がつきにくく、いまは積極的に買う局面ではない」と話しています。
裏返せば、機関投資家の持ち高が必要以上に減少し、きっかけ次第で買い戻しが膨らむ可能性もあります。

ソフトバンクグループ株を巡る攻防から当分、目が離せそうにないようです。

僕も最近は株を売買はしていないですが、以前買っていた時は、結構PBRを見て買っていました。
当然、貸借対照表のすべてが時価で表されているわけではないのですが、一つの目安にはなるのではないかと思っています。
もちろん、過去の株価の推移、配当、株主優待、監査法人など、PBRだけ見ているわけではないですが。

PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化していることについて、どう思われましたか?


申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能に!

 過去、税務署へどのような内容で申告を行ったのか、あるいは、どのような届出書や申請書が提出されているのかを確認する際には、一定の手順を踏む必要があります。
特に、税理士事務所にとっては、新しいお客様となった申告者の過去の申告や届出・申請状況を確認する必要が生じることがあり、重要なことです。

税理士が閲覧する場合には、閲覧したい申告対象者から委任状を取得し、税務署へ出向いて閲覧することとなりますが、従来は、閲覧した書類をコピーすることは原則できなかったため、現物を見て、必要事項を書き写すしかありませんでした。
内容や税目など、確認すべき項目が多岐に渡るとそれだけでも煩雑ですが、これらを書き写すとなるとその作業は地味に大変なのです。

この申告書等閲覧について、今般改正されたのです。
今般の改正により最も影響が大きいのは、令和元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合(委任状による代理人の場合は委任状に写真撮影を希望する記載がある場合(未記載であっても一定の場合には可能))、スマートフォンやデジタルカメラなど、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点なのです。
ただし、この場合でも、“動画”撮影はできません。
あくまでも“写真”撮影です。

また、収受日付印、氏名、住所等は隠して(被覆して)撮影することとなりますので、収受日付を控えておきたい場合には、写真撮影ではなく、引き続き書き写しが必要です。
そして、撮影した画像については、誰の申告書なのか分かるように、ファイル名を工夫するなどする必要があるでしょう。

時代を反映したものとは思いますが、画期的な改正ですね。
個人的には、e-Taxで見ることができるようにして欲しいと思いますが。

申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能になったことについて、どう思われましたか?


JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担!

 自民党の石井浩郎参院議員(55)=秋田選挙区=が行ったデリバティブ(金融派生商品)取引をめぐり、JPアセット証券(東京)が、石井議員から担保として預かった証拠金の不足分を一時的に負担するなどの利益提供を行っていたことが`、先日、関係者への取材で分かったようです。
証券取引等監視委員会は、2019年8月30日付で金融商品取引法が禁じる「特別の利益提供」に当たるとしてJPアセット証券を行政処分するよう金融庁に勧告しました。

証券取引等監視委員会の発表などによると、検査対象となった2018年10月1日から2019年5月7日までの間、石井議員の取引では141営業日のうち111営業日で担保として預かった証拠金に約40万~6,200万円の不足が生じました。
しかしながら、石井議員が取引継続を要望したため、JPアセット証券は不足分を負担し、新規取引も受けていたそうです。

金商法に基づく内閣府令では「顧客に対し、特別の利益を提供する行為」を禁止しています。
証券取引等監視委員会は、JPアセット證券が石井議員の不足証拠金を負担したことが「特別の利益提供」に該当すると判断し、「社会通念上、妥当性・相当性を著しく欠く」と指摘しました。

石井議員は元プロ野球選手で、平成2年にドラフト3位で近鉄(現オリックス)に入団後、巨人、ロッテなどに在籍しました。
引退後は野球解説者などを務め、平成22年の参院選で初当選し、現在2期目で自民党副幹事長などを務めています。

石井議員の事務所は、「証券会社に負担させる結果となってしまったことは認識が甘く勉強不足だった。関係者におわび申し上げる。現在すべて清算している」とコメントしました。

また、JPアセット証券は、「個人情報に関わるので特定の顧客との取引については答えられない」とした上で「勧告を真摯に受け止め、再発防止に努める」としています。

石井議員は素晴らしいプロ野球選手だっただけに残念です。
議員になったのは知っていましたが、名前を聞いたりすることはなかったですね。
こういうことではなく、議員としての活動で報道などに出るように頑張ってほしいですね。
すごく真面目な方だと思いますので、これを反省して、議員として実績を積み上げていって欲しいと思います。

JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担していたことについて、どう思われましたか?


企業主導型保育事業に絡み信用組合から1億円超詐取!

 内閣府の企業主導型保育事業をめぐり、信用組合から融資金名目で約1億1千万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は、先日、詐欺容疑で福岡市の保育コンサルタント会社代表取締役(51)ら3人を逮捕しました。
保育コンサルタント会社代表取締役らは助成金の認定機関の印鑑を偽造するなどして融資条件だった同事業の助成決定を偽装したとみられ、特捜部は実態解明を進めています。

 他に逮捕されたのは福岡県大野城市の会社役員(34)と佐賀県基山町の会社役員(38)です。

逮捕容疑は、3人は共謀し、2018年10月、横浜幸銀信用組合(横浜市)に対し、児童育成協会(東京)から企業主導型保育事業の助成決定を受けたとする虚偽の書類を提出し、融資金約1億990万円をだまし取ったとしています。
融資金は同月、保育コンサルタント会社に振り込まれたそうです。

産経新聞が入手した保育コンサルタント会社作成とみられる「助成決定通知書」には、「公益財団法人児童育成協会 理事長」とする印鑑が押され、1億5,060万円の助成金支給が決定したように記載されています。

関係者によると、保育コンサルタント会社は企業主導型保育事業助成金の申請代行業を行っており、実際に今回の保育所開設についても申請されていましたが、児童育成協会は助成を決定していなかったそうです。
保育コンサルタント会社代表取締役らは、助成決定が事実のように横浜幸銀信組を信じ込ませるために同協会の印鑑を偽造して書類を作成し、提出したとみられます。

保育コンサルタント会社は、他にも福岡市内などで複数の企業主導型保育所の開設にかかわっており、特捜部は会社の経営実態や助成金受給の経緯などについても詳しく調べています。

悪質なケースですね。
ただし、こういったことが起きる助成金の制度自体に問題があるのではないかと思います。
助成金に限らず、補助金もそうですが、書類を申請者からではなく、発行者から直接入手することも考えないといけないでしょうね。
税務署などの届け出なんかも、似たようなことを感じるときはありますが。

企業主導型保育事業に絡み信用組合から1億円超詐取したことについて、どう思われましたか?


ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」!

 このブログでも先日取り上げたソフトバンクグループ(SBG)の資金取引によって、2018年度の国の所得税収が事実上、約4千億円かさ上げされたことが分かったようです。
ルール上はSBGに還付される見通しで、2019年度は同額の減収になります。
2018年度の税収は約60兆4千億円とバブル期を超えて過去最高になったようですが、これがなければ達成できなかった可能性があります。

SBGはイギリス半導体設計大手アーム・ホールディングスの買収を巡って税務上の欠損金が発生し、2017年度は法人税の負担がなかったことが分かっています。
2018年度と2019年度の税収もSBGの財務戦略の影響を大きく受けます。

税収のぶれの発端はSBGの国内通信会社であるソフトバンク(SB)が2018年12月に東京証券取引所に上場したことです。

SBGは傘下の中間持ち株会社が保有していたSB株のうち約16億株(34%)を売却しました。
売却で得た資金は、SBGが2019年3月に約2.1兆円の配当金として受け取っています。
配当は支払う段階で所得税の源泉徴収の対象となり、SBG側は約4千億円の所得税を国税当局に支払いました。

税法では親子会社の間の配当は特別扱いされ、非課税になります。
関係者によると4千億円は2018年度税収として国庫に納まりましたが、同額が2019年度にSBGに還付されます。
「これほど大規模に起きることはかなり異例」(財務省幹部)そうです。

国が見込む2018年度の所得税収は19兆4,750億円です。
SBGの資金取引だけで2%ほど増減してしまいます。
税収の上振れ分は補正予算や国債償還の財源となるため、今後の予算編成にも影響が及びます。

SBGは財務の規模と税務戦略で、他国のグローバル企業に比肩する存在となりました。
それに翻弄される財政当局の姿は、現実とのズレが大きくなった税制の現状を象徴しています。

個人的には、還付することが分かっているものを税収としてカウントするのは、どうなのかなぁと思います。
毎年、この金額がほぼ同じで、少額であればそれほど気にしなくても良いかと思いますが、こういった金額が大きなものが出てくる時代を考えると、そろそろ国も考え方を変えないといけないでしょうね。
これを含んだところで税収が過去最高と言っても、実態とはかけ離れていますからね。

ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」していることについて、どう思われましたか?


不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態!

 「不動産鑑定評価」と呼ばれる不動産価格の求め方があります。
鑑定評価とは「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」であり、国家資格である不動産鑑定士(不動産鑑定士補も含む)のみが、不動産鑑定業者の業務として、行うことができます。

 具体的な評価方法等については、国土交通省が作成している不動産鑑定評価基準で定められており、以下のように、①原価法、②取引事例比較法、③収益還元法の3種類があります。
①原価法
不動産の価格を判定する時点で、評価対象となる不動産を再び一から作り直すとすればどれだけのコストがかかるかを求め、その価格から、対象不動産の建築後から現在に至るまでの間に目減りした価値を差し引いて現時点の試算価格を求める方法。

②取引事例比較法
収集した多数の取引事例の中から適切な事例を選択し、その取引価格に必要に応じて補正・修正を加えたうえで、対象不動産との関係で地域的、個別的な要因を比較して求められた価格を比較考量して、対象不動産の試算価格を求める方法。

③収益還元法
対象不動産が将来生み出すことが期待される純収益の現在価値の総和を算出することにより、対象不動産の試算価格を求める方法。
収益還元法には、不動産から得られる特定期間の純収益を一定率で割り戻すことによりその価値を求める直接還元法と、不動産の保有期間中に得られる純収益と期間満了後の売却によって得られる予定の価格を現在価値に割り戻して合算するDCF法の2種類があります。

鑑定評価を行うにあたっては、これら①から③のすべてを適用するのが原則となっています。

さらに、不動産鑑定評価基準では、①正常価格、②限定価格、③特定価格、④特殊価格という4つの価格の概念が定められています。
それぞれの意味は以下のとおりです。
①正常価格
市場性を有する不動産について合理的な自由市場があったならば、その市場で成立するであろう適正な価格

②限定価格
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格

③特定価格
市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格

④特殊価格
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格

不動産鑑定評価では、原則として①正常価格を求め、必要に応じて②~④を求めます。

なお、不動産鑑定士が不動産鑑定評価を行う際に、依頼者が評価をつり上げたりあるいは引き下げようと“圧力(依頼者プレッシャー)”を加えてくることがあり、高度の公正さが求められる不動産鑑定評価のあり方を歪めるものとして問題視されています。

この“依頼者プレッシャー”の発生を未然に抑止するための対応策として、日本不動産鑑定士協会連合会は、平成24年から「依頼者プレッシャー通報制度」を実施しています。

その名称が示すように、“依頼者プレッシャー”があった場合に、鑑定業者または不動産鑑定士から、日本不動産鑑定士協会連合会への通報を義務づけ、同会において審議のうえ、依頼者や監督官庁等にその旨を通知・通報する制度です。
通報が求められている「依頼者プレッシャー」の項目としては、以下のものがあげられています。
①評価内容に関する事項
・一定の不動産鑑定評価額の要請や誘導
・妥当性を欠く評価条件の設定
②評価業務に関する事項
・評価内容に影響を与える低廉報酬に関するプレッシャー
・著しく短期間での評価スケジュール

 もっとも、このような対策だけでは“依頼者プレッシャー”を防ぐことは難しいらしく、2017年7月5日付朝日新聞の「不動産鑑定、政治家や企業の圧力排除へ国交省が対策」と題された記事の中では、「国交省が公認会計士や税理士らに行ったアンケートでは、65%が依頼者に都合の良い鑑定評価額となっている可能性も否定できないと回答した」と伝えられています。

 公認会計士などが行う『株価算定』も似たような面があるのは否定できませんが、『不動産鑑定』も『株価算定』も第三者の意見として客観性を持たせるために行うことがそれなりに多いと思います。
それらを行う前に、依頼者が考える金額があると思いますので、それに近い金額を求めるのは、依頼者としてはある意味、仕方ないのかなぁと思います。
しかしながら、それらを受ける立場としては、場合によってはきっぱりと断る勇気を持たなければ、自身の信頼や業界団体の信頼の問題にもつながる可能性もありますので、毅然とした態度で対応しないといけないですね。
第三者の意見としての客観性に疑問が生じるようになれば、依頼されることもなくなってしまいかねませんからね。

不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態について、どう思われましたか?


『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に!

 仮想通貨の交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ改正資金決済法と改正金融商品取引法が、2019年5月31日午前の参院本会議で可決・成立しました。

 20カ国・地域(G20)などの国際会議で使う表現にあわせ、行政手続きでは『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に改めるようです。
明確な規制がなかった『仮想通貨』の取引ルールをつくり、相場操縦や風説の流布といった行為を禁止します。

2020年4月に施行する見通しです。
『仮想通貨』は呼び名を『暗号資産』に改めて、円やドルなどの法定通貨との誤認を防ぎます。
新たに『仮想通貨』を金融商品取引法の規制対象に加えることで、少ない元手で多額の売買ができる証拠金取引にも投機的な売買を抑えるための規制をかけます。

金融庁は2017年4月、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を念頭に資金決済法で『仮想通貨』の交換業者に登録制を導入しました。
ただし、その後もハッキングによる『仮想通貨』の不正流出やマネーロンダリング対策の不備といった問題が噴出しました。
事態を重くみた金融庁は、規制強化に向けた有識者会議を立ち上げてルールづくりを進めてきました。
今後、新たな規制のもとで投資家保護を徹底します。

最近は『仮想通貨』のイメージが悪くなっていると思いますので、呼び名を変えたかったのはあるのでしょうが、『暗号通貨』という呼び名は、他にはなかったのかという気はしますね。
呼び名を変えるだけではなく、法律をきちんと整備して、安心して『暗号資産』の取引ができるようになればいいですね。

『仮想通貨』の名称を『暗号資産』にすることについて、どう思われましたか?


電子申請システムなのに郵送の必要はあるのか?

 中小企業庁は、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を開始しました。

サービスの開始に伴い、第57号の新規申請及び2019年5月22日以降に申請する更新申請については、金融機関を除き、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を使った申請しか認められません。

ただし、申請書の郵送は必要となります。
また、変更届及び廃止届については、随時電子申請の対象となる予定であり、運用変更までの期間は従来通りダウンロードした申請書により申請することになります。

電子申請システムを採用し、電子申請システムを使わないと申請できないのに、申請書の郵送がなぜ必要なのでしょうか?
税理士の場合、電子申告とか電子申請を行うことがありますが、送信できない書類を除き、書類を郵送することはありません。
郵送しないことが、国税庁の保管コストや管理コストの削減に役立っていると思いますが、郵送が必要ということはどうも理解できません。
本当に中途半端なことはやめてほしいですね。

電子申請システムなのに郵送の必要があることについて、どう思われましたか?


公証人は検事正らの高収入再就職ポスト!

 読売新聞によると、法務省と検察庁が、地検の検事正クラスの幹部らを早期退職させる際、同程度の収入が見込める公証人への再就職をあっせんしていたことが複数の法務・検察関係者の話でわかったようです。
同省人事課がどの幹部をどこの公証役場に配置するかの原案を作り、直属の上司である高検検事長らが公募前にあらかじめ本人に意向を打診していたそうです。
こうした仕組みは、歴代の検事総長や法務次官も把握していたようです。

公証人は、任命の公平性や透明性を高め、民間への開放を促す目的で2002年度から公募制が導入されましたが、法務・検察の人事に組み込まれることで事実上、形骸化していたようです。

複数の法務・検察関係者によると、検察では全国に50か所ある地検の検事正経験者のうち、天皇が認証する検事長に昇進しない検事正クラスの幹部は、「後進に道を譲る」との理由で63歳の定年を控えた60歳前後に早期退職を打診されるそうです。
その際、検事長らから再就職先の公証役場名を告げられ、受け入れた場合、面接試験を経て公証人に任命されていました。

法務・検察内部では長年、①検事長経験者は公証人になれない、②早期退職を受け入れた検事以外は公証人になれない、③高収入の東京都内の公証人は原則、2か所以上の検事正経験が必要、④応募は意向打診で提示された役場に限定、⑤任期は就任後最長10年か70歳までなどの慣行が続いていようです。

人事課は、応募が競合しないよう公証人の任期と幹部の年齢、経歴を踏まえ、内部の慣行に沿って配置案を作成していました。
横浜や千葉など規模の大きい地検の検事正経験者は格が高いとみなされ、東京都心の公証役場が優先的に割り振られていました。

検事正の年収は2,000万円前後ですが、都内の公証人の手数料収入から経費を差し引いた年収は2,000万円~3,000万円程度に上るようです。
早期退職後も検事正時代と同等以上の年収が最大10年保証されており、複数の検察関係者は「公募とは名ばかりで、検察組織の新陳代謝を図るため、検察組織での最終的な地位に応じて論功行賞的に公証人ポストが割り振られている」と証言しているようです。

公証人は検察官や裁判官らが無試験で任命されてきたことから、政府の規制改革委員会で批判が相次いだのです。
2002年度から民間の司法書士らも選考対象とした公募制が導入されましたが、民間からの登用は司法書士出身の4人にとどまっています。

公証人は2019年3月末現在で、全国で497人です。
このうち検察官OBが4割の199人を占めています。
直近5年間に応募した弁護士2人、司法書士21人は全員が合格しなかった一方、検事正経験者を含む検察官OB113人は、1人を除き全員が合格しています。

法務省人事課は取材に対し、「公募に手を挙げてくれる人を確保するため、公証人の空きポストを公募前に情報提供していた。ポストを保障していたわけではなく、公証制度の維持のためにはやむを得ないと考えているが、問題があれば改善したい」としています。

ここで、公証人とは、遺言や金銭貸借など法的証明力が認められる公正証書を作成する人です。
裁判なしで強制執行できる証書もあります。
法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とします。
①裁判官と検察官、②弁護士の「法曹資格者」、③地方法務局長や裁判所職員、民間の司法書士らの「特任」に分かれて市区町村別に公募され、官報などに告知されます。

法務・検察による公証人ポストの事前調整が、公募制の趣旨に反するのは明らかでしょう。
検事正クラスの幹部は、早期退職を受け入れた時点で事実上、公証人への再就職が内定しています。
複数の検事長経験者は「受かるかどうか分からないのに『辞めてくれ』と言えるわけがない」と口をそろえています。

公証制度を所管する法務省民事局はこれまで「応募を増やしたい」と繰り返してきたようですが、弁護士会や司法書士側への積極的な働きかけは行っていません。
そもそも、「出来レース」といえる公募に積極的に応募する有能な弁護士や司法書士がどれほどいるのでしょうか?

選考の仕方も極めて不透明です。
法曹資格者を対象とした面接試験は法務省幹部のみで行われ、選考基準も明確化されていないのです。

民間からの登用を増やすには、法務・検察が「既得権」を手放すことが先決でしょう。
その上で客観性の高い筆記試験を導入したり、面接に外部の目を入れたりするなど、選考の透明性を高めることが欠かせないですね。

あと、幹部らが公証人への就任時、最長10年で退職することを誓約する「念書」を提出していたことが関係者の話でわかったようです。
同省が検察出身者の任期を制限することで、公証人ポストを後任にスムーズに回す狙いがあったとみられます。

山下法務大臣は、先日の閣議後記者会見で、法務・検察による公証人あっせん問題について「公募に応募する人数が少ないこともあり、様々な工夫をしているようだ」とし、「法律やルールに照らしてどうなのか、国民の疑念を招かないよう、しっかりと確認し、適切に対応したい」と述べています。

こういったことを法務省と検察庁がしていて、良いのでしょうか?
そもそもOBがやらないといけない仕事なのでしょうか?
公証人は公務員なので、OBではなく現職の公務員がやれば良いのではないでしょうか?
本当に、どんどん弁護士や司法書士を採用してほしいと思います。

公証人は検事正らの高収入再就職ポストであることについて、どう思われましたか?


多額の預かり金を着服した弁護士に実刑判決!

 依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士(66)に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。

判決によると、弁護士は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8,200万円以上を着服していました。

判決で大阪地裁は「(弁護士は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、弁護士に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

本当にこういったことはやめてほしいですね。
弁護士を信用して頼んでいるのでしょうから、こういったことがあると、誰を信用して良いのかわからなくなり、弁護士の信頼性の低下につながってしまいます。
また、士業全体にも及ぶ可能性があります。
自分の職業にプライトを持って業務にあたってほしいですね。

多額の預かり金を着服した弁護士が実刑判決を受けたことについて、どう思われましたか?


CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響も!

 先日、このBLOGでも取り上げた話ですが、Bloombergによると、農林中央金庫がローン担保証券(CLO)投資を急拡大していることに関連し、吉川貴盛農林水産大臣は、先日の参院農林水産委員会で、仮に損失が発生すればJAバンクなどの系統金融機関に甚大な影響を与える恐れがあるとの認識を示しました。
立憲民主党の藤田幸久議員への答弁としてです。

アメリカでは、CLOの裏付け資産となるレバレッジドローン(高リスクローン)の市場が過熱し、利回りの高さが投資家の人気を集め、2018年の発行額は過去最大となりました。
2018年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長らが次々と同市場のリスクを指摘しました。
こうした事態を受け金融庁は2019年1月、大手7銀行グループに対し、CLOに特化した一斉調査を実施しました。

欧米のCLO市場において、日本の金融機関の存在感は大きくなっています。
スタンダード・アンド・プアーズのマネジングディレクター、スティーブン・アンダーバーグ氏は、2018年にアメリカで発行された最上位(AAA)格付けのCLOの半分から3分の2を日本の金融機関が購入したとみているようです。

中でも農林中金の投資残高は突出しており、開示資料によると、CLOを含む債務担保証券(CDO)の保有残高は2018年12月末時点で6兆8,219億円と、2018年3月末時点の3兆8,134億円から1.8倍に急増しました。

農林中金のCLO投資急増の理由について、農林水産省の大澤 誠経営局長は、農林中金からの説明として国際分散投資という運用方針に従って投資判断を実施する中で結果的にCLOへの投資が増加したと答弁しました。
吉川農林水産大臣は、「仮に損失が発生すれば、JAバンク等や農村地域に甚大な影響を与える恐れがあると認識している」と述べました。

吉川農林水産大臣は、また、農林水産省として金融庁と連携しながら、農林中金の有価証券運用状況を把握するための聞き取り実施や保有する有価証券などのリスクに見合った管理体制の整備を求めているとしました。

藤田議員は同委員会に農林中金の奥和登理事長の出席を求めていたが、農林中金側から「国会で答弁できるレベルの人が出席できない」との理由で欠席したと明かしました。

これだけの投資をしていながら、理事長が説明できるだけの状況を把握していないというのもどうかと思いますね。
また、多額の投資をしているわけですから、複数名状況をきちんと把握している人がいないと危険ですよね。
個人的には、農林中金の行く末が見えているのではないかと感じます。
CLOが原因で、日本の農業の発展が妨げられることのないよう期待します。

CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響が出る可能性があることについて、どう思われましたか?


金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査!

2019年03月18日(月)

 Bloombergによると、米ローン市場の過熱に警戒感が広がる中、金融庁が今年1月、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)など3メガバンクや農林中央金庫など大手7銀行グループに対し、ローン担保証券(CLO)投資に関する一斉調査を実施していたことが先日に明らかになりました。
複数の同庁関係者が匿名を条件に明らかにしました。

今回の調査の対象金融機関はMUFG、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス、農林中金、ゆうちょ銀行です。
このうち、事前調査でCLO投資残高の大きかった農林中金、ゆうちょ銀行、MUFGに対してはより重点的な調査を実施したようです。

具体的には、リスク分析や監視のシステムなど管理状況について調査したほか、10年前の金融危機時並みのストレスがかかった場合の損失規模について説明を受け、内容を精査しました。
関係者は、国際的にシステム上重要な銀行(G-SIB)に指定されている3メガ銀行などに加え、機関投資家として金融機関との契約を多数抱える農林中金、ゆうちょ銀で問題が発生した場合も金融システム全体に幅広く波及する恐れがあるとの認識を示しました。

アメリカでは、CLOの裏付け資産となるレバレッジドローン(高リスクローン)の市場が過熱しています。
利回りの高さが投資家の人気を集め、2018年の発行額は過去最大となりました。
2018年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長、エリザベス・ウォーレン上院議員らが次々と同市場のリスクを指摘し、こうした事態を受け、金融庁はCLOに特化した調査に踏み切ったようです。

同庁関係者の1人は、最近、アメリカのレバレッジドローン貸付先企業で、自己資本に対する借入金などの割合を示す「レバレッジ比率」が上昇し、質が劣化してきていることに懸念を感じていると話しています。
こうした問題意識はすでに調査先に伝えており、金融庁は各グループのCLO保有について23か月後に再度一斉に点検する方針です。
CLO保有に急拡大の動きなどがあれば個別の調査も検討します。

農林中金の開示資料によると、CLOを含む債務担保証券(CDO)の保有残高は昨年12月末時点で68,219億円と、3月末時点の38,134億円から1.8倍に急増しました。
MUFG広報担当によると、CLO残高は同12月末で25,000億円程度で20163月末時点と同水準になっているそうです。
ゆうちょ銀の資料によると、同12月末のアメリカCLO保有は163億円と3月末時点から2倍に増えていました。
3グループとも格付けは最上位のAAAだとしています。

特に、農林中金は欧米のCLO市場で重要な投資家として圧倒的な存在感を持っています。
欧州で今年新たに発行されたCLO8案件のうち6案件で購入者に名を連ねました。
金融庁関係者は、農林中金は今回、ストレステストで納得できる結果を提出しており、現時点で管理状況には問題ないと判断していると述べました。

一方で、農協など下部組織からの預金受け入れ時に市中より金利を上乗せする「奨励金制度」の存在が農林中金をより高収益に駆り立てていると認識しており、投資行動を注視しているとしました。
農林中金広報担当によると、平均の預金金利は約0.6%。これに比べ、三菱UFG銀行の10年定期預金は年利0.01%となっています。

東洋大学の野崎浩成教授は、CLOの発行残高が「結構なピッチで増えてきている」との認識を示した上で「クレジット市場の変調に対し、非常に脆弱(ぜいじゃく)な部分がある。また、流動性も高いようで低い。その意味で市場のクラッシュというものに対し脆弱性を持っている」と指摘しています。
農林中金については「CLOそのものが危険だと言うつもりはないが、保有量のコントロールが必要な段階にきたと思う」と述べています。

MUFGの広報担当者はリスクは厳重に管理しているとコメントしています。
現在の保有分については市場リスクの量を常に計測しているほか、新規分についてはストレステストを実施し個別に確認しているとした上で、低金利環境の下、CLOは相対的に魅力的な投資対象だとの考えを示しました。

ゆうちょ銀行の大野利治執行役・財務部長は先日の会見で、市場や投資家のリスクに対する目線が厳しくなる中で、格付けが「AAA」のCLOは良い投資の選択肢の一つだと述べました。
農林中金の広報担当はコメントを控えています。

過去の経験を踏まえていないのでしょうか?
リスクを指摘されているのに、コメントが楽観的なような気がしますし、コメントを控えているのはリスクを認識しているからなのかもしれませんね。
リスクが露呈し、破綻に至らなければいいですけどね。

金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査したことについて、どう思われましたか?


「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴へ!

 これについても何度かこのブログに書いていますが、ビール系飲料「極ZERO」の酒税として納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、サッポロビールが控訴すると発表しました。
「引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。

サッポロビールは、2019年2月13日、ビール系飲料「サッポロ 極ZERO」(以下「極ZERO」)の酒税として自主的に納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、「当該判決を不服として、東京高等裁判所に控訴を提起する」と発表しました。
控訴は2019年2月18日付で行いました。

「極ZERO」は2013年6月に第3のビールとして発売しましたが、国税当局から同区分に該当しない可能性があると指摘され、製造方法に関する情報提供を求められたため2014年5月末の製造分をもって販売を停止しました。
差額分として酒税約115億円などを自主的に納めていました(製法を見直し、発泡酒として2014年7月に再発売しています。)。

サッポロビールはその後社内調査を進め、旧「極ZERO」は第3のビールで間違いなかったという結論に至ったため、酒税の返還を求めて2017年4月に訴訟を提起しました。
しかしながら、東京地裁は、2019年2月6日、「第3のビールには該当しない」と判断し、この訴えを棄却していました。

これを受け、サッポロビールは、「控訴審においても、当社の主張が認められるよう、引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。

国税庁が事前に基準を明確にしていないため、こういうことになっているのでしょう。
監督官庁として監督するのであれば、事前に黒か白かをはっきりさせて、後からごじゃごじゃ言うのをやめて欲しいですね。
民間企業の足を国が引っ張っているように感じます。
こういうことに時間や人やお金を割くことになり、企業の経営上、何ら良いことはありません。

「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴したことについて、どう思われましたか?


「嬉しそう 酒税を納める お父さん!」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるた!

 「嬉(うれ)しそう 酒税を納める お父さん!」「査察官 しっかり税を みつめてる」。
少し前から、中小企業でつくる東京の納税協力団体がこんな五七五を集めて子供向けに作成した「税金かるた」が反響を呼んでいます。
インターネット上では「税金の仕組みがよく分かる」とする一方、「笑うしかない」「つらくなる」との声が出ているようです。

この団体は、東京都新宿区の東京法人会連合会(東法連)で、2015年にかるたを作成しました。
自動車税やたばこ税などさまざまな種類の税が紹介され、適正申告を呼び掛ける札もあります。

市販はしておらず、都内の児童館や子供向け職業体験施設「キッザニア東京」(東京・江東)で配布してきました。
2019年に入って一部の保護者がツイッターに内容を投稿し、「『悲しそう 酒税を納める お父さん!』の間違いでは」「世知辛い」と批判的な受け止めも出ました。

東法連の担当者は、「賛否があるのは知っている。税に関心を持つきっかけになれば」とし、「遊びながら税に親しんでほしい」と話しているようです。

少し前から、僕もこの話を目にしましたが、ツッコミどころはあるにしろ、東法連の担当者の方がおっしゃっているとおり、税に関心を持つきっかけになればいいなぁと思います。
世の中にはたくさんの種類の税がある一方、多くの方がサラリーマンで、自分で確定申告をすることなく、年末調整で終わっており、税に関する関心が薄いかと思います。
少しでも多くの方が税に関心を持ち、おかしいなぁと思うことを主張していくことにより、税金の無駄使いを止めたり、税法が改正されると思いますので。

「嬉しそう 酒税を納める お父さん!」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるたについて、どう思われましたか?


ブリヂストンが12年ぶり大型M&Aの「適時開示」で“ミス連発”!

 M&A Onlineによると、ブリヂストンは、先日、オランダ企業買収に関する「東証適時開示」資料の中に3か所の訂正があったと発表しました。
ユーロ建て表示の買収金額の単位の取り違えに加え、ブリヂストンの代表者の役職名、問い合わせ先である広報部長の氏名に誤りがあったようです。

今回の買収金額は約1,138億円で、ブリヂストンにとって2007年以来12年ぶりの大型M&Aですが、その公表資料で大手企業らしからぬケアレスミスが3か所見つかるのは異例です。

「東証適時開示」は上場企業に義務付けられた「重要な会社情報の開示」のことで、公正な株価形成と投資家保護を目的としています。
なかでも経営権の異動を伴うM&Aの開示は新聞などでニュースとして報じられることが多くなっています。

ブリヂストンは、1月22日午後3時半に、欧州子会社を通じて、オランダの地図情報大手トムトム(Tom Tom、アムステルダム)傘下で車両の運送管理データなどモビリティー関連事業を手がけるトムトムテレマティクスを買収することで合意したとする適時開示を行いました。

ところが、同日午後6時、この適時開示に関し、一部誤りがあったとして訂正を公表しました。
開示内容の一部訂正そのものは珍しくないですが、3つの訂正がいずれも初歩的なミスだったことがかえって目を引いたようです。

買収金額は「910百万ユーロ(約1,138億円)」とすべきところを「910万ユーロ(約1,138億円)」としました。
邦貨換算があるので、単位の取り違えはご愛敬ともいえるでしょう。
代表者名は「取締役代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が誤りで、「代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が正しいようです。

もう一つは問い合わせ先となっていた広報部長の氏名が前任者のものとなっていたことです。
1月1日の人事異動直後だったとはいえ、ボンヘッドのそしりは免れないでしょう。

買収金額1,000億円超の大型M&Aは、2007年に更生タイヤ大手の米バンダグを約1,200億円で傘下に収めて以来12年ぶりというエポックです。
にもかかわらず、対外発表に際し、思わぬ不首尾に見舞われた格好です。

今回買収したトムトムテレマティクスはインターネットによる車両管理を手がけ、約86万台の車両にサービスを提供しています。
ブリヂストンは車両やタイヤの稼働状況に関するビッグデータを活用し、商品開発やメンテナンスサービスの品質向上につなげる考えです。
2019年4~6月に買収完了を見込んでいます。

外部に開示する書類なのに、ブリヂストンともあろう企業が、他の人がチェックしないのでしょうか?
開示というものを軽視しているのかもしれませんし、内部統制も機能していないかもしれませんね。
これを機に、内部統制も確認してほしいですね。

ブリヂストンが12年ぶり大型M&Aの「適時開示」で“ミス連発”したことについて、どう思われましたか?


違法に出資を募り83億円集金した旅行会社代表ら8人を逮捕!

 金融庁に登録せず、アメリカの投資会社「SENER(セナー)」による運用をうたった架空の金融商品で現金を集めたとして、警視庁生活経済課は、先日、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、東京都港区白金台の旅行会社代表(46)ら男8人を逮捕しました。

警視庁生活経済課によると、旅行会社を巡り違法に集められた出資金の総額は約83億円相当で、うち9割以上が仮想通貨だったとみられます。
顧客は1080代の延べ約6千人で、国内のほか海外に住む日本人も確認されました。
このうち約42億円相当について、旅行会社代表らが集めていたことが捜査で裏付けられました。

旅行会社代表らは20172月ごろから月利320%をうたって現金や仮想通貨のビットコインで投資を募っていましたが、20176月に配当の出金が停止しました。
警視庁生活経済課は旅行会社代表らが実際には資金を運用せず、大半を私的流用した疑いがあるとみて、資金の流れを調べています。

逮捕容疑は、201725月、金融商品取引業の登録がないのに、東京都内や千葉県の4070代の男女9人から現金計約2,900万円の出資を受けたとしています。

東京の被害対策弁護団によると、出資の勧誘では、元本保証のうえ「先物投資で資金を増やす」などと説明し、出資した人には、新たな出資者を勧誘するよう求めていたそうです。

毎年、この手の話に引っかかる方がいらっしゃいますが、もし、月利320%得られるものがあれば、自分で何とか資金を集めて、自分でやると思いますね。
それにしても、83億円を集めるということは、優れたプレゼン能力などをお持ちでしょうから、普通に何かを売ればたくさん売れる方だと推測されますが、なぜこういったことに向かうのでしょうか?

違法に出資を募り83億円集金した旅行会社代表ら8人が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「実態は紙のまま」のハンコ消えた?茨城県の改革に賛否!

 先日、このブログでも取り上げましたが、茨城県庁が全国に先駆けて進めた電子決裁をめぐり、庁内の見方が割れているようです。
担当課は電子決裁率がほぼ100%に達したことを「庁内改革の成果」とアピールしていますが、職員からは「実態は紙時代のまま」と疑問視する声が上がっているようで、どうなっているのでしょうか?

行政システムを担当する自治体職員の間で2018年の夏に、衝撃が走りました。
茨城県が20188月末に「電子決裁の推進開始から4か月で99.1%を達成」と発表したためです。
東京都など県内外の自治体や公共機関から40件以上の問い合わせがあり、視察の依頼も受けているようです。

電子決裁率の全国統計はありませんが、ほとんどの自治体は10%以下とみられます。
茨城県庁でも、2017年度は11.8%でした。
改善を迫られている自治体からすると、「どうやったらそこまで急上昇するのか?」というわけです。

茨城県は急速な改善理由を、2017年に年就任した大井川和彦知事の「強いリーダーシップによる改革の成果」と説明しています。
電子決裁システムは13年前からあったのに、利用が低迷していたためです。
ただし、職員からは99.1%という数字が「大げさだ」という批判も聞こえてくるようです。

複数の茨城県庁職員によると、現在でも部内レベルの決裁では従来通り紙の文書も手渡しで回覧され、決裁印の欄に印鑑を押して回しているそうです。
正式な決裁はパソコン上で行いますが、慣習として残っているようです。
茨城県庁の課長級職員は「画面で文書を確認するには限界がある。各自で印字するのも無駄なので、紙を回している。パソコン上の作業は承認のクリックだけ」と話しています。

端末上での確認が難しいのは、決裁書類に添付される資料が多いためです。
参考として付ける前年の文書などだけで数十枚に上るケースも少なくありません。
建設関係だと、大型の図面が付属するため、電子化すること自体が困難だそうです。

別の茨城県庁の中堅職員も「電子化するにはスキャナーで取り込む必要がある文書もあり、手間がかかる。電子決裁化で、一般職員の業務量はかえって増えているとも感じる」と話しています。

職員からの不満に対し、電子決裁を推進する茨城県ICT戦略チームは「行政プロセスの透明化という最大の目的が認識されていない」と嘆いています。
大きな目的の一つが、改ざん防止にあるからです。
紙の決裁だと、文書差し替えをすれば改ざんは容易である一方、茨城県の電子決裁システムでは決裁後に字句を変更することは不可能で、途中で変更をしてもすべて記録されるそうです。

負担増の批判にも「決裁判断に直接関係ない参考資料などは、電子化する必要はないと説明している」と反論しています。
茨城庁内のホームページに電子化に応じた決裁文書作成のマニュアルを載せていますが、一般職員には徹底されていないようです。

菊池睦弥チームリーダーは、「慣れるまで負担に感じるかもしれないが、正しく運用すれば必ず業務軽減につながる。根強い『紙文化』を変えるには時間がかかるが、理解に努めていきたい」と話しています。

確かに添付書類がたくさんあると読む気にもなりませんので、すべてを電子化する必要がないように思いますね。
個人的には、電子で決裁をするという話だと思いますので、書類にその要旨をまとめておけば、特に問題はないのではないかと考えます。

「実態は紙のまま」のハンコ消えた?茨城県の改革に賛否があることについて、どう思われましたか?


最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指す!

 有価証券報告書などの虚偽記載で株価が下落したとして、個人株主らが造船重機大手IHI(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第1小法廷(池上政幸裁判長)が、先日開かれた弁論の前に、争点に対する意見を当事者に確認する「求釈明(きゅうしゃくめい)」をしていたことが分かったようです。
最高裁判所が事前に説明を求めるのは異例だそうです。
弁論では裁判長が双方の主張内容を確認しました。
何を主張したいのかをあらかじめ整理することで、当事者や傍聴人に「分かりやすい裁判」を目指した形のようです。

最高裁判所は書面審査が中心で、弁論は当日に当事者双方が主張を読み上げて結審するのが通常で、裁判官からの質問はほとんどありません。

IHI20073月期の有価証券報告書などに虚偽記載があったとして、2008年に金融庁から課徴金約16億円の行政処分を受けました。

訴訟でIHIは「値下がり分の一部は虚偽記載以外の理由によるもの」と主張しました。
金融商品取引法は「他事情」で値下がった分と証明できた場合に、その一部または全額の賠償を免除しており、上告審は「他事情で値下がったのはいくら分か」を裁判所が独自に算定できるかが争点となりました。

株主側代理人によると、先日、裁判長名の期日外釈明書が届いたようです。
争点に関わる関連規定の解釈について追加主張があれば書面を出すよう求めるもので、その後も「特に強調したい点」の書面提出を求められたそうです。
先日の弁論では当事者が主張を述べた後、裁判長が「このような理解でよろしいでしょうか?」と、改めて双方の主張を整理しました。

結局、最高裁判所の判決は上告棄却でした。

株主側代理人の葛田勲弁護士は「当事者が事前に提出した書類だけで弁論を行う一方通行の審理ではなく、最高裁で争点への議論が深まり、私たちの主張を理解した上で判決を出してもらえるのは喜ばしい」と話していました。

裁判所関係者は「最高裁の弁論を活性化させたいという問題意識は以前からあった」と明かしています。
ベテラン裁判官は「当事者と意思疎通を図ることで当事者にも傍聴人にも分かりやすい裁判になる」としていました。

この訴訟の内容がどうかはともかく、裁判所が『分かりやすい裁判』を目指しているということは、素晴らしいことだと思います。
職業柄、判決文などを参考に見たりしますが、分かりにくいなぁと思うことが多いので。

最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指していることについて、どう思われましたか?


ハンコはもういらない!

 茨城県は、これまで紙文書で占められていた茨城県庁の決裁事務について、電子決裁率がほぼ100%に達したと発表しました。
茨城県ICT戦略チームによると、都道府県レベルでは初とみられます。
同チームによると、茨城県庁では年間26万〜27万件の決裁事務があり、2017年度の電子決裁率は11.8%にとどまっていました。
電子決裁のシステムは以前からあったが実施率が低かったのは、「公務員特有の文書主義が原因」(担当者)だそうです。

しかしながら、IT企業出身の大井川和彦知事が20179月に就任し、4月から電子決裁による作業効率化を高めるよう指示しました。
その結果、7月分の電子決裁率は99.1%を達成しました。
残り0.9%(約200件)を分析したところ、いずれも今後は電子決裁が可能だと確認できたようです。

電子決裁のメリットは、①文書ファイルの検索・再利用が容易となる、②ペーパーレス化で書棚スペースを削減できる、③出張先など庁外でも決裁作業ができるため在宅勤務を進められるなどです。

特に期待されているのが、文書保管後の書き換えができなくなり、改ざんを防げることです。
現在開会中の茨城県議会で、大井川知事は「公文書の適切な管理は将来の説明責任を全うするためにも重要。電子決裁率を高めることで、改ざん防止の効果が期待できる」などと答弁し、電子化の推進に意欲をみせました。

お役所関係の仕事もさせていただいていますが、書類が多く、これをコピーし、ファイリングするだけでも結構な時間がかかるだろうなぁと思うことがよくあります。
あとは、ちょっとしたことでも押印が必要な書類の提出を求められたりします。
内部的なものはもちろんのこと、対外部との書類においても、電子化を進めてほしいですね。
そうすれば、何も生み出さない事務的な業務が減り、その時間を、ゆっくりとものごとを考えたり、じっくりと住民に対応する時間に回せばよいと思います。
また、働き方改革にもつながるのではないでしょうか?

茨城県庁の電子決裁率がほぼ100%に達したことについて、どう思われましたか?


成年後見センター・リーガルサポート会員の横領続出!

2018年08月31日(金)

FACTAによると、まるで恒例行事のように所属会員が横領事件を起こしている公益社団法人があるそうです。
「成年後見センター・リーガルサポート」(矢頭範之理事長、以下「リーガル」という)のことです。

リーガルは、日本司法書士会連合会が成年後見制度のスタート(2000年)前年、成年後見業務推進のために立ち上げた任意団体で、2017年9月の会員数は7,994人で、司法書士(22,283人)のほぼ3人に1人が加入しているそうです。

リーガルが“後見の受け皿”として創設された背景には、司法書士業界の過当競争があるようです。
司法書士の主要業務の不動産登記件数は、1996年の2,088万件が、2016年には1,164万件に半減している一方で、司法書士は1995年の16,818人から20年あまりで3割増えています。

ベテラン司法書士によると、「過当競争で食えなくなった司法書士たちがリーガルを立ち上げ、後見業界に大量に流れ込んでいる。リーガル会員にならないと、司法書士は家庭裁判所から後見人の仕事をもらえない」ようです。

後見人になれば、認知症の高齢者などの成年被後見人から毎月報酬が支払われます。
後見事務の報酬は最低でも月額2万円程度で、管理財産が5千万円超になれば5~6万円とされます。

2018年6月16日、リーガルの定時総会で、業務上横領を理由に2人の司法書士がリーガルを除名されました。
このうち神奈川県横浜市の司法書士は2017年、成年被後見人ら2名の口座から約200万円を横領し、事務所の運転資金、住宅ローンの返済などに充てていたそうです。

もう1人の北海道函館市の司法書士は2017年、成年被後見人の女性の銀行口座から300万円を横領し、借金返済に流用していたようです。
横領を隠すため女性の通帳の原本を改竄し、この司法書士を後見人に選任した函館家庭裁判所に虚偽の後見事務報告を行っていました。

2003年から2015年の間に横領事件を起こした会員は少なくとも18人いるようです。
横領金を返済すれば内々に終わらせるケースもあり、横領の実数はもっと多いとみられます。
2012年に逮捕された沖縄県の会員は県司法書士会の元会長で、4人の口座から1億2,350万円もの大金を横領し、懲役4年の実刑判決を受けました。
2014年度には3件の不祥事が公式に発表されていますが、うち1件は岡山県支部元役員が5千万円を横領したというものだったようです。

とくに開いた口がふさがらないのが、リーガルのナンバー2の専務理事の横領事件だそうです。
専務理事は、リーガル創設時からの主要幹部で、司法書士の専門誌「月刊司法書士」に成年後見に関する署名論文を発表するなど成年後見制度の旗振り役でした。
高齢者を守る運動の先頭に立つ人物が高齢者を食い物にした深刻な事件にもかかわらず、専務理事の所業は、ほとんど表沙汰になっていないそうです。

東京法務局長名の「懲戒処分書」(2016年7月28日)によると、専務理事は2012から2015年にかけて、被後見人3人の口座から約2,387万円を横領し「自己のために費消」しています。
東京法務局長は、専務理事の行為は「業務上横領罪を構成」し「司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく損なう」と批判しましたが、処分は業務禁止止まりでした。
その後、専務理事は司法書士を廃業したそうです。

リーガルは内閣府の公益認定により信用を付与され、税制上の優遇措置を受けています。
「これだけ次々に不祥事を起こしているリーガルが、なぜ公益法人認可を取り消されないのか不思議」(一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表)との声が上がるのも当然でしょう。

相次ぐ横領事件の防止策として、リーガルは、会員が成年被後見人から預かっている通帳のコピーを添付して本部に報告させる一方で、成年被後見人の通帳原本を担当司法書士立ち会いの下に本部が確認する「原本確認調査」を始めました。

しかしながら、「個人情報の最たるもの」(ある司法書士)ともいえる預貯金通帳を、成年被後見人本人の同意を得ずに本部が確認する原本確認調査については、リーガル内部からも「プライバシーの侵害に当たる」と異論が続出しています。
コピーを添付して報告することについても反対者が相当数いるようです。

「後見人を監督するのは本来なら家裁つまり国の仕事なのに、家裁にその人員と能力がないため、一民間団体に過ぎないリーガルに丸投げしているのが実態。預貯金通帳は本人のプライバシーそのもので家族にとっても将来、相続財産になるかもしれないお金。国の機関でもないリーガルに法的根拠もないのに提出しろという方がおかしい」

しかしながら、リーガル執行部は、報告に応じない会員を「報告義務違反」を理由に次々に除名し、その数はすでに約30人に上るとみられます。
2018年6月の総会でも、新たに3人が同じ理由で除名されました。
これに対し反対派は、2年前の総会での除名決議の取り消しを求めて東京地裁に提訴するなど、対決姿勢を強めています。

原告代理人の山川幸生弁護士はこう語っています。
「成年被後見人等が嫌だと言っている内容を報告することは、本人利益に反し、後見人の利益相反行為になると考えます。会員を監督したいなら、会員自身の通帳をリーガル本部に提出させて、会員の経済状況を把握すべき。成年被後見人等の意思を無視したコピー提出はプライバシーの侵害で許されないでしょう」

リーガルが行うべきことは、不正を防止しつつ被後見人本人の意思をどのように尊重していくかを真剣に考えることでしょう。
ところが、リーガル執行部は「徹底的に話し合うことなく、多数決で反対派を除名して終わらせようとしている」と山川氏は言っています。

先の宮内氏は「成年被後見人の本人意思の尊重は、日本も批准した国連の障害者権利条約や後見人の在り方について定めた民法858条で最重要の原則になっている。本人意思を無視するリーガルには後見に携わる資格はない」と話しています。
なお、リーガル側は、FACTA誌の取材申し込みと書面による質問を双方とも拒否し、理由の説明もなかったようです。

リーガルでは、横領事件多発で、徹底解明や再発防止を目指し外部有識者による会議が設置され、2016年9月に報告書が出ているようです。
「組織文化を見直すべき」「解体的出直しが必要」と非常に厳しい内容でしたが、リーガルの現理事30名のうち24名は報告書以後に再任されており、組織文化も変化がないようです。
こんな団体が“後見の受け皿”で大丈夫なのでしょうか?

この記事を見る限り、自分で自分の首を絞めているような気がしますね。
問題を起こされている司法書士に、プロフェッショナルとしてのプライドはないのでしょうか?
自分の行為が、自らはもちろんのこと、司法書士業界の信用を落とすことが分からないのでしょうか?
司法書士に限らず、根本的な資質の問題もあると思いますので、試験制度自体も変えていかないといけないでしょうね。
あとは、後見制度も使うと自由に財産を処分できないといった理由などで下火になり、財産管理の手法としては、民事信託が増えてきているのではないかと思います。
こういった方々が、民事信託の方に移っていって、不祥事を起こし、民事信託のイメージが悪くならないようにしていただきたいと思います。

成年後見センター・リーガルサポート会員の横領が続出していることについて、どう思われましたか?


株主総会のお土産がなくなり遠のく個人株主!

 株主総会の会場から次々とお土産が消えているようです。
 2000年代までは総会への出席を促すために土産を配る企業は増えてきたようですが、想定以上に手間や経費がかかるようになり、揺り戻しが起きているようです。
 会場での混乱も起き、総会運営の担当者からは「悲鳴」も聞こえてきているようです。
 「え、お土産なくなっちゃったの?」
 先日、東京・千代田のホテルで開催されたオリックスの定時株主総会で、70代の男性株主は、入り口付近で今年から土産が配布されなくなったことを知って驚いたそうです。
 「今ではインターネットで情報もとれるので、わざわざ交通費を支払ってまで総会に足を運ぶメリットが少なくなってきた。土産は総会に足を運ぶ大きな理由のひとつだったのに……」と、がっかりした様子で会場に入っていったようです。
 オリックスだけではありません。
 20186月に開かれた総会では、明治ホールディングス、タカラトミー、NEC、富士重工業などがお土産の配布を取りやめたようです。
 株主総会の動向を調査している三菱UFJ信託銀行によると、招集通知に「お土産の配布を予定していない」と明記した企業の数は、2014年に64社でしたが、2015年は114社、2018年は194社まで増えたようです。
 お土産廃止が相次ぐ背景を探ると、個人株主数の増加が大きな要因であることが見えてきます。
 東京証券取引所が単元株の引き下げを要請したことで株式を購入する際の最低金額を下げる動きが広がりました。
 東京証券取引所などによると、個人株主数は2015年度に362万人増え、過去最大の伸びを記録しました。
 「当日会場に来られる株主と来られない株主の公平性を保つ必要があります」と、明治ホールディングスや富士重工など多くの企業がお土産廃止の理由をこのように説明しています。
 しかしながら、本当の理由はこれだけではなさそうです。
 あるコンサルティング会社によると、「お土産が重いから後で家に郵送してくれと言われたり、家族の分も要求されたり、とにかく対応が大変」と、総会運営の担当者がこうぼやくのを頻繁に聞くそうです。
 ある食品会社の担当者は、「入り口でお土産だけ受け取って、帰ってしまう株主が多い」と嘆いているようです。
 お土産を紙袋に詰める作業に忙殺されるのも悩みの種だそうです。
 出席者を増やそうとしたら、思いのほか増えすぎてコストが膨らんだという笑えない事情もあるようです。
 お土産の配布を続けている素材大手の投資家向け広報(IR)担当者は「お土産をやめて出席者数が減れば小さな会場に変更できる。本音を言えば費用対効果を考えて廃止したい」と話しているようです。
 配布をやめる企業が増える分だけ、お土産を続ける企業に株主が流れ込む現象も出ているそうです。
 「NTTドコモ株主総会お土産 3,500円」「ホンダの株主総会で配られたNSXのキーホールダー 6,000円」--。
 フリーマーケットアプリの「メルカリ」やヤフーのネットオークション「ヤフオク!」には、今年も株主総会直後に土産が次々と出品されているようです。
 自社製品への理解を深めてもらうという配布目的は必ずしも達成されているとはいえないようです。
 ヤフオク!では、お土産を配布する株主総会の入場券が売られていた例もあるそうです。
 株主総会の動向に詳しい大和総研の吉川英徳氏は「個人株主が多くなったことで、ただ出席してもらうだけでいいのか、なんのために総会をやるのかということを企業は考える必要がある」と指摘しています。
 オリックスの今年の出席者数は540人と、前年(2,400人)から大きく減り、2年前の630人より少なかったそうです。
 お土産をなくしたことが出席者減少の一因と考えられます。
 ただし、個人向けIR1年に30回開催したり、株主優待を拡充したりするなど別の形で株主と向き合う工夫をこらしています。
 企業は株主との新しい対話のあり方を模索する必要に迫られているようです。
 僕も株式投資を行っていますが、高松市で株主総会を行う企業の株は持っていないため、株主総会に行くことはありません。
 株主に対するものであれば、個人的には、地理的な有利不利が生じますので、株主総会でのお土産ではなく、配当や株主優待に反映してほしいなぁとは思いますので、お土産がなくなっていっているという流れには、賛成です。
 株主総会のお土産がなくなり個人株主が遠のいていることについて、どう思われましたか?

シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴!

 日本ハムの子会社の男性元社員(54)が、3年間終日シュレッダー業務をさせられた後、不当解雇されたとして、日本ハムの子会社に社員の地位確認などを求め、大阪地裁に提訴したようです。  先日の第1回口頭弁論で、日本ハムの子会社は請求棄却を求めました。 訴状によると、元社員は1997年、「日本ハム近畿直販」(現・日本ハム西販売、大阪市)に総合職で入社し、営業などをしていたようですが、遅刻や居眠りで指導され、2014年10月に、シュレッダー業務への専従を命じられました。
 元社員は午前8時半~午後5時半、機密書類を細断する仕事を続けましたが、2017年11月、「勤務不良」を理由に解雇されました。  元社員はシュレッダー業務について、「総合職の仕事を長年続けた社員に対し、通常では考えられない人事措置で、退職させる目的のもの」と主張し、慰謝料など220万円も求めています。  日本ハムの子会社は、「元社員は勤務態度に多くの問題点があった」と反論しています。
 取材に対し、「元社員との認識にずれがあり、法廷で主張する」としているようです。 シュレッダー業務を巡っては、「アリさんマークの引越社」として知られる「引越社関東」の社員が起こした東京地裁の訴訟で、労働組合加入後に異動させたことを引越社関東が謝罪し、2017年に和解しています。
 勤務態度がどうだったのかはよく分かりませんが、営業などをしていた人がシュレッダー業務専従というのはどうなんでしょうね。
 勤務態度が悪かったのであれば、他に何か解決の方法などはなかったのでしょうか?  シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴したことについて、どう思われましたか? 

着服金でプロレス観戦していた元弁護士を再逮捕!

 依頼者からの預かり金約7,000万円を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、業務上横領容疑で、弁護士法人の元代表で元弁護士(51)=別の業務上横領罪で起訴=を再逮捕しました。
 元弁護士は容疑を認めているようです。
 再逮捕容疑は、平成235月中旬、中野区に住む50代の女性から、遺産分割請求や不動産売買交渉などの業務を依頼された際、預かり金約7,000万円を着服したとしています。
 元弁護士は、別の依頼者の女性からの預かり金約5,300万円を着服したとして、同容疑で逮捕、起訴されていました。
 警視庁捜査2課によると、元弁護士は着服したカネを事務所の運営費のほか、趣味のプロレス観戦や、応援するプロレス団体のイベントの協賛金などに充てていたそうです。
 最近、自分の職業にプライドを感じられない士業の人が多くなっているので、非常に残念に思います。
 一人の行動が、業界全体の信用を落としますので。
 改めて、自分が公認会計士を目指した時のことを思い出して、業務に邁進したいと思いました。
 着服金でプロレス観戦していた元弁護士が再逮捕されたことについて、どう思われましたか?

国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合!

 国税庁が運営する「法人番号公表サイト」(以下、公表サイト)の検索機能の一部に不具合が生じていることがわかったようです。
 公表サイトでは約460万社の法人番号などの検索が出来ます。
 しかしながら、このうち推計2万社が所在地から商号や法人番号を検索できない状態にあるようです。
 公表サイトでは、「丁目」を算用数字で登録します。
 例えば「霞ヶ関三丁目11号」は、「霞ヶ関3丁目1-1」に変換して登録し、所在地から商号や法人番号を検索する時は、算用数字のルールに従うようにサイト上で案内されています。
 しかしながら、商業登記簿の記載ミスや存在しない住所、旧字など外字の認識エラーがあると算用数字に変換できません。
 その場合、漢数字のまま「三丁目」と登録され、公表サイトのルール通りでは検索できないことがわかりました。
  国税庁の担当者は、東京商工リサーチ(TSR)の指摘に対し、「ソフトウェアを利用してクレンジング(データ整理)しているが、置き換わらないとそのまま表示する仕様」と困惑しながら原因の可能性を説明したようです。
 法人番号は取引先などの情報収集を効率化できます。
 なお、TSRでは、法人番号と国内企業のTSR企業コード、全世界の企業や事業所を網羅するD-U-N-S ® Number (ダンズナンバー)がリンクし、国内企業を世界に紹介すると同時に、グローバル企業を一元化した情報も提供しています。
 法人番号は201510月から運用が始まり、1法人に1つ、13桁の番号を付番しています。
 公表サイトでは、基本3情報(商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号)が公表されています。
 国税庁によると、各法人が法務局で登記を完了すると、法務局から国税庁にデータが提供されています。
 国税庁は住所管理のソフトウェアを使用して公表サイトの住所データを作成し、作業は外部に委託せず国税庁で行っています。
 公表サイトは所在地データを一定のルールで加工しています。
 商業登記簿上の所在地が漢数字の「一丁目」は、算用数字の「1丁目」に置き換え、表記も算用数字で統一し、公表サイトでも算用数字で検索を求めています。
 しかしながら、法務局から提供される元データの不備や外字の認識、すでに使われていない住居表示などで漢数字から算用数字に変換できない場合、そのまま登録されており、漢数字の「丁目」が残存する原因になっています。

 TSRの調査では公表サイト全件のうち、所在地が漢数字の「丁目」の登録は約3万社あります。
国税庁担当者は、「ルール外の漢数字の丁目が登録されている件数は把握できていない」と説明しています。
「花巻市十二丁目」など地名が「丁目」だったり、ビル名に「丁目」が入るケースもあり、推計2万社が「ルール」外の登録で検索できない可能性が浮上してきました。

TSRの取材に対し国税庁の担当者は、「法務省と連携し正しいデータを提供していきたい」とコメントしています。
官報の破産や減資などの公告に法人番号が記載されず、まだ行政の連携は十分と言えません。
法人番号の利用促進には、より正確で利便性を高めた動きが必要でしょう。

役所の縦割り行政が影響しているのでしょう。
個人的には、職業柄、法人の正式名称、法人が存在するかなどを調べるために、まぁまぁ使っていますが、今回のエラーに該当するような会社にあたったことはなかったですね。
公表する際には、サンプルベースできちんと運用できるか確かめたうえでやってほしいですね。
やるのであれば、中途半端なものではなく、きちんと使えるものにしてほしいですね。

国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合が生じていることについて、どう思われましたか?


依頼人の5,300万円の横領容疑で元弁護士を逮捕!

 依頼人に支払うために預かっていた5,000万円余りを着服したとして、警視庁は、先日、元弁護士(51)を業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。
元弁護士は容疑を認めているようです。
 警視庁捜査2課によると、逮捕容疑は弁護士事務所の代表だった20136月~20157月、遺産分割協議を任されていた東京都江東区の70代女性に支払うために、女性の親族の代理人から預かっていた約5,320万円を、事務所の口座から無断で引き出し着服したというものです。
 飲食費や事務所の経費に充てていたようです。
 別の依頼人からも8,000万円余りを横領されたとの申告があるといい、警視庁捜査第2課が調べています。
 元弁護士は、20177月、依頼人に渡すべき解決金などを横領したなどとして、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けています。
 1年間に何件かは、弁護士による横領事件が起きていますね。
 ある意味、世の中で最も信用のある職業である弁護士がこのような事件を起こすということは、自らの手で自らの資格の信用を落とすということであり、プロフェッショナルとしての自覚はどこに行ったのでしょうか?
 我が公認会計士業界でも、不祥事を起こされる方が1年間に何人かおられますが、自分だけの問題ではないということを自覚しておいて欲しいですし、僕も、常に忘れずにおかないといけないなぁと改めて思いました。
 依頼人の5,300万円の横領容疑で元弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?

公共事業評価の4分の1に問題!

 公共事業を実施するか否かの妥当性が、多くの事業で不適切に評価されていることがわかったようです。
将来の人口減少を考慮せずに事業効果を水増ししたり、維持管理費を無視して費用を過小評価したり、総務省がサンプル調査した各省庁の532事業の評価のうち、約4分の1に問題があったようです。公共事業は国の政策評価法令上、①10億円以上の新規、②政策決定後5年経っても未着工、③決定から10年経っても継続中の場合、所管する各省庁は着工や継続の妥当性を評価しなければなりません。
妥当性判断のポイントは、事業で得られる効果「便益」を金額にして算出し、投じる費用で割った「費用対効果」の推計結果が「1以上」になるかどうかです。総務省は毎年、国土交通省や農林水産省、厚生労働省などが自らの公共事業や補助事業の妥当性を評価した結果について、抽出してチェックしています。
朝日新聞が20102017年度の結果を入手して集計したところ、抽出された532事業のうち、総務省が各省庁の評価に疑義を呈していた事例が127件あったようです。多いのは、便益を過大に見込む手法です。
例えば長崎県の有喜漁港(諫早市)から国道への連絡道路を追加する事業では、実際は遠回りになるのに距離短縮の効果を見込んだり、運転手・同乗者の移動時間が減る効果を二重計上したりしていました。分母となる費用を小さく見込む例もあります。
国有林の治山、地滑り防止、工業用水道などの整備事業では、長期間必要になる維持管理費が考慮されていない例が相次いで見つかりました。各省庁が作成する評価マニュアル自体が不適切なものもあったようです。
税金を投じる意義を判断する根拠がゆがむとして、総務省は改善を求めています。このような問題があれば、担当者はきちんと責任を取るようにして欲しいですね。
例えば、その部署の給与やボーナスや退職金を返上するなどして欲しいと思います。
担当者も納税者であるわけですから、税金の無駄遣いにならないように仕事をして欲しいですね。公共事業評価の4分の1に問題があったことについて、どう思われましたか?

2019年は10連休?

2018年02月26日(木)

政府は、先日、2019年の祝日を発表しました。
1948年の祝日法の施行以来、天皇誕生日がない初めての年となります。
誕生日が12月23日の天皇陛下が2019年4月30日に退位し、2月23日の皇太子さまが同年5月1日に新天皇に即位するためです。
2020年から2月23日が天皇誕生日になります。

政府は、2019年5月1日を祝日か休日とする方向で検討しています。
祝日法を改正して祝日にした場合、4月29日の昭和の日と5月3日の憲法記念日にはさまれた前後の平日を休日にできます。
土曜日の4月27日からの10連休が可能となります。

2019年は、天皇誕生日がないんですね。
あと、4月末から10連休になるかもですね。
世の中は、10連休となると嬉しいのかもしれませんが、僕のような公認会計士とか税理士は、日本は3月決算の企業が多いので、決算や監査の日程が遅くなる可能性があり、大変になりそうですね(笑)。

2019年は10連休の可能性があることについて、どう思われましたか?


税や年金を一括して電子申請できるようになる!

2018年02月23日(金)

政府は2020年をめどに、企業による税や社会保険の手続きをオンラインで一括して済ませられるようにするようです。
オンライン申請の普及の障害になっていた電子署名を省略し、企業名や給与額など各申請に共通する情報は一度の入力で済ませるようになります。
企業の作業時間を2割超減らし、生産性を高めます。
規制改革推進会議が、3月中に計画をまとめます。

企業が代行する従業員の税・社会保険手続きはこれまで、所得税は税務署、住民税は地方自治体、年金は年金事務所、健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)など、雇用保険はハローワークで扱っていました。
大半の企業が書類やCD-ROMを各機関の窓口に持ち込んでおり、主な項目のオンライン申請の割合は2016年度でたった13%にとどまります。
企業の申請は、社会保険だけで年6,300万件あるそうです。

オンライン申請は既にできますが、社会保険、所得税、住民税のシステムがそれぞれバラバラです。
申請に必要な電子署名は取得手続きが複雑で、年間7,900円の利用料がかかり、普及していません。

一括申請できる新システムでは、電子署名の代わりに国が通知した法人番号(企業版マイナンバー)とひもづけたIDとパスワードを無料で発行し、申請に活用するようです。
ただし、情報漏洩の防止が課題になるでしょう。
補助金の申請でも、共通情報の入力は一度きりにして、国・地方の様々な補助金を一括申請できるようにするようです。

マイナンバー制度を導入したわけですから、マイナンバーカードを取得する人を増やし、世の中に浸透させるためには、こうすることは当然のように思いますが、行政の縦割りが色々と足かせになるんでしょうね。
今回、前に進むことは良いことですね。
ただし、企業などがそもそも国などの代行しているということを念頭に置いたうえで、どんどん前に進めて欲しいと思います。

税や年金を一括して電子申請できるようになることについて、どう思われましたか?


銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えない!

2018年02月13日(火)

銀行窓口で販売する保険商品をめぐって、トラブルが絶えないようです。
特に、投資性の高い一時払い保険「外貨建て保険」に対し、高齢者を中心に「元本保証だと思っていたのに損失が生じた」といった相談が寄せられているといるそうです。
相談件数も多く、国民生活センターが注意を呼びかけています。

銀行窓口で保険商品の販売が全面解禁されてから、2017年12月で10年経ちましたが、一時払いの外貨建て保険のトラブルが目立ち始めています。
外貨建て保険は、年金や終身があり、顧客から預かった資金を利回りの高い米国債や豪州債などで運用し、保険金や年金、解約返戻金などは外貨で受け取ります。
ただし、為替相場が円安になれば受け取る資産がかさ上げされる半面、円高ドル安になれば目減りすることになります。
このため、投資型商品としての側面が強くなっています。

この外貨建て保険をめぐって、国民生活センターには相談が相次いでいます。
「相続税対策として勧められた。元本保証と思っていたら、変額終身保険で、300万円ほど元本が減った」(80代女性)
「解約しようとしたら、40万円ほど損をするといわれた」(70代女性)
「払い込みの金額にプラスした金額を受け取れると思っていたが9割しか受け取れなかった。苦情を伝えたら『当時の職員は退職した。損失補償はできない』といわれた」(50代男性)
といった内容で、平成29年4月~11月は前年同月比3割減となったものの、229件と高水準に変わりはないそうです。
相談の多くが高齢者で、全体の8割近くに上っています。

また、高齢者の親族からの相談も多く、「株取引もしたことがないのに外貨建て保険を勧められた」「銀行は為替リスクがあることを説明したというが、本人が理解しているとは思えないまま契約させた」といった苦情もきているようです。

国民生活センターは、
・保険契約していること自体に消費者の理解が得られていない
・消費者の希望に合っていない保険の勧誘や契約が行われている
・中途解約時や満期時もトラブルになりやすい
・外貨建て保険は、クーリング・オフしても損失が生じる可能性がある
ことが問題点だと指摘し、消費者に対し、「内容が分からなければ契約はしないことや、リスクや契約期間の確認をすべきだ」と注意を呼びかけています。

背景には、日銀のマイナス金利政策の影響で、利ざやが確保できないかわりに、保険商品を保険会社の代わりに「代理販売」することで、販売手数料を稼ぎたいという銀行側の思惑も透けてみえます。
金融庁は、銀行が生命保険会社から受け取る手数料が高い保険を優先して販売している可能性もあるとして、販売手数料を商品別に開示するなどの対策を打ち出していますが、「投資性商品と説明して販売していないならば問題」として動向を注視していく方針です。

銀行が手数料ビジネスに走ると、色々な問題が生じますね。
やはり、『餅は餅屋』だと思いますので、商品の特性を充分に理解したうえで、普段取引がある銀行窓口に限らず、信用できる保険会社や保険代理店の担当者から話を聞いたり、購入することも考えないといけないですね。

銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えないことについて、どう思われましたか?


80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦を刑事告訴!

2018年02月05日(月)

神戸市東灘区のケアマネージャー夫婦が介護支援していた80代の姉妹から多額の金を横領していたとされる疑惑があったようですが、先日、親族らが刑事告訴に踏みきりました。

業務上横領などの疑いで刑事告訴されたのは、神戸市東灘区の居宅介護支援事業所の運営者(63)と妻のケアマネージャー(56)です。

告訴状などによりますと、2人は2011年、介護支援し認知症で判断能力のない80代の女性(故人)から900万円を居宅介護支援事業所側の銀行口座に送金させるなどして騙し取った疑いのほか、2014年同じく介護支援していたその女性の妹(86)の口座から、3,000万円を引き出して居宅介護支援事業所側が管理する貸金庫に移し横領した疑いです。
この妹(86)はケアマネージャーと不可解な養子縁組をしていて、死亡保険金の受け取り人も一時、ケアマネージャー側に変更されていました。

「とにかく家の中の家財が減っていくんよ。『なんでかな、おかしいな』言うてね。言われるがままやな。アホでしたわ」と、妹(86歳)は訴えています。

一連の疑惑について介護事業所の運営者(63歳)に話を聞くと、
Q.立場を利用し財産を横取りしようとしたか?
「そんなことはありません。いま係争中なのでやめてください」
Q.介護する上で養子縁組の必要はどこに?
「いや、ちょっとやめてください」

疑惑は姉妹の親族らが調べて発覚し、神戸市はすでに、この居宅介護支援事業所の事業指定を取り消しています。

ひどい話しですね。
こういう事件があると、誰を信じて良いのか分からなくなってしまいますね。
本当に日本も嫌な時代になってしまいましたね。
真面目にされている同業者の方はとても迷惑な話しだとは思いますが、社会的にとても重要なお仕事だと思いますので、頑張って欲しいですね。

80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦が刑事告訴したことについて、どう思われましたか?


議事録の作成に当たり正午はどのように書く?

2018年02月01日(木)

TabisLandによると、株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならないことになっています(株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号)。
この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある方は少なくないのではないでしょうか?

「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」(例えば昼の12時30分であれば午後12時30分)と解する向きもあるかもしれません。
あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」(例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」)と解する余地もあるでしょう。

もっとも、改暦を布告した明治5年太政官布告337号によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされています。
この考え方に従うと、昼の12時30分は「午前12時30分」となります。

とは言え、この太政官布告337号が広く周知されているかというと、必ずしもそうではないでしょう。
そのため、昼の12時30分を「午後12時30分」や「午後0時30分」と表記するケースを見かけることも少なくありません。
心配であれば、議事録には24時制で表記するのも手でしょう。

たまに、こういったことで迷うことがありますよね。
こういうときに、色々と調べるのも楽しいですよね。

議事録の作成に当たり正午はどのように書くか?について、どう思われましたか?

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福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消し!

NHKによると、「企業版ふるさと納税」をめぐり、福島県国見町に寄付をした会社の子会社が事業を受注したことは便宜供与にあたるとして、内閣府は、対象となった町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

「企業版ふるさと納税」は地方創生につながる自治体の事業に企業が寄付した場合、法人税などが軽減される制度です。

内閣府によると、福島県国見町は令和3年度から「企業版ふるさと納税」を活用して「高規格救急車」を研究・開発し貸し出す計画を作成しました。

これについて内閣府が調査した結果、寄付をした会社の子会社が事業を受注したことが確認され、町はこの子会社が受注する可能性が高いことを認識しながら公募の条件を設定していたということです。

このため「町が寄付をした会社に対して便宜供与を行った」と結論づけ、先日、町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

制度を所管する伊東地方創生担当大臣は記者会見で「今後、本事案なども踏まえ、制度の健全な発展の観点から、必要な改善策を検討していく」と述べました。

最近、税理士関係の研修などを受けていると、『企業版ふるさと納税』が徐々に使われるようになっているとよく耳にするので、今後、地方にとって有効な寄付がどんどん出てくれば良いなぁと思っていたのですが、このような事件が出てくると、悪いイメージが付くので、非常に残念に思います。

自社のためではなく、地方のために寄付をして欲しいですね。

福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消しとなったことについて、あなたはどう思われましたか?


新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税か?

NHKによると、大阪市でエステ店を経営する会社の社長が、新型コロナウイルス対策の公的融資の手続きを代行するなどして得た所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税した疑いで大阪国税局から告発されたことが関係者への取材で分かりました。

告発されたのは、大阪市西区でエステ店を経営する会社と社長(42)です。

関係者によると、この会社はエステ店を経営しながら、新型コロナ対策の公的融資の手続きを代行して手数料を得ていましたが、こうした所得を申告していなかった疑いがあるということです。

この融資は新型コロナで影響を受けた医療機関や福祉施設に対し、「福祉医療機構」が1億円を上限に無利子で貸し付けていたもので、会社は手続きの代行でエステとは別に売り上げを増やしていたということです。

大阪国税局は、2021年7月までの1年間でおよそ2億6,500万円の所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税したとして、会社と社長を法人税法違反などの疑いで大阪地方検察庁に告発しました。

関係者によると、脱税で得た金は、社長の自宅マンションの購入費などに充てられたということです。

エステ店をやっている会社が、公的融資の手続きを代行をしているんですね。

どうやって、顧客を獲得しているのか興味があります。

何件くらいやっているのか分かりませんが、1年間で2億6,500万円というのはスゴいですね。

それを申告しないというのも、スゴいと思いますが。

新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が広告会社(東京都中央区)と同社の代表取締役(31)、父親(61)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、同社はインターネットの動画広告の制作などを手がけ、2020年8月期に約1億9,300万円の所得を得ましたが、税務申告をせずに法人税約4,800万円を脱税した疑いです。

隠した所得の大半は、父親が自宅や貸金庫に現金で保管していたようです。

読売新聞は2人に文書で取材を申し込みましたが、回答はなかったそうです。

約2億円の所得ってスゴイですね。

なぜ申告をしないのか分かりませんが、周りにアドバイス等する人がいないんですかね。

こういう事件を見ると、無申告の法人などが分かるような仕組みが必要なのではないかと思いますね。

申告をしていなかったり、納税をしていなかったりする企業などとは取引をしたくない企業や個人も多いでしょうから。

1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達!

日本経済新聞によると、日本たばこ産業(JT)が海外子会社から受け取った約1,200億円(8億ドル)の配当を返還したことを巡り、税負担は生じないとする見解を国税当局が同社側に伝達していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

課税対象になれば、JTから多額の資金が流出して財務が悪化する恐れがあり、当局の判断が注目されていました。

JTは2023年8月にオランダの子会社と孫会社を合併させ、存続会社となった旧孫会社から配当8億ドルを受け取りました。

しかしながら、2023年12月に同額を旧孫会社に返還したのです。

巨額の配当金返還は、極めて異例でした。

JTは当時、返還理由を「グループ内の現金保有量の最適化等」と開示していました。

2009年度の税制改正で、海外子会社からの配当収入は一定要件を満たせば95%が非課税(益金不算入)となります。

ただし、子会社株式の25%以上を6か月以上保有することが要件です。

ところが、JTは旧孫会社の株式を直接持っておらず、非課税要件を満たしていなかったのです。

2023年12月中旬に旧孫会社の取締役会で配当決議が取り消され、これを受けてJTが返還しました。

仮にこの配当が課税対象になれば、JTは300億円規模の税負担が生じる恐れがあったのです。

JTは、法人税などの取り扱いについて東京国税局に相談できる「J-CAP」制度を使って照会し、回答を得たようです。

国税当局への照会や回答について、日本経済新聞はJTに回答を求めましたが、「当局の見解については当社がお答えできる立場にない」としました。

一方、東京国税局は「個別の事案についてはコメントしない」と回答しました。

JTは、自社の株主に対し利益の75%を配当する方針を掲げており、高配当銘柄として個人投資家から人気が高くなっています。

JTは、2023年末に1,200億円を返還したことで単体の利益が減り、配当できる上限額が下がってしまいました。

この上限額を引き上げるため、2024年3月の株主総会で株主資本のうち配当可能額に含まれない「資本準備金」を、配当可能な「その他資本剰余金」に振り替える議案を諮り、可決されていました。

ミスに後から気付き、慌てて戻したのだと思いますが、税負担がないということになり良かったですね。

担当者は、しばらくの間、気が気でなかったでしょうね。

JTほどの会社となると、社内にも優秀な方がたくさんいると思いますし、大手税理士法人やOB税理士が付いていると思いますが、なぜ配当をする前に気付かなかったんでしょうか?

JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達したことについて、あなたはどう思われましたか?


ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税か?

NHKによると、東京都渋谷区でインターネット広告の代理店や、ウェブサイトの運営会社を経営している44歳の会社役員が、架空の外注費などを計上する手口で、法人税などおよそ1億9,000万円を脱税したとして、東京国税局から告発されました。

告発されたのは、東京都渋谷区にあるインターネット広告の代理店と、ウェブサイト運営会社の実質的経営者の役員(44)です。

関係者によると、役員は広告デザインなどに関連した会社の業務を外注したように見せかけるなどして、架空の経費を計上していた疑いがあり、東京国税局は、役員が、2022年7月までの2年間に、2つの会社あわせておよそ5億7,300万円の利益を隠し、法人税と消費税およそ1億9,000万円を脱税したとして、東京地方検察庁に告発したということです。

役員は脱税で得たカネをカジノなどでの遊興費に充てていたということです。

役員は弁護士を通じ、「すでに修正申告をし、納税も行っています。再発防止に向け、コンプライアンスを強化していきます。」などとコメントしています。

インターネット広告の代理店とかウェブサイト運営会社は儲かるんですね。

もちろん、儲かるから脱税しても良いということはなく、これだけ脱税して捕まっている人がたくさんいるのに、なぜ安易に架空経費の計上に走るのでしょうか?

月次決算とかをやっていれば、ある程度の損益予測は分かるでしょうから、節税対策もそれほど難しくないのではないかと思いますが。

ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性!

読売新聞によると、下請け業者への納入代金を発注後に減額した下請法違反問題を受け、日産自動車が、賃上げを行った企業の法人税を減額する「賃上げ促進税制」を利用する資格を失ったことがわかったようです。

日産はこれまで同税制を利用しており、違反問題が収益面にも悪影響を及ぼす可能性があります。

同税制は2013年度に始まったもので、岸田政権は企業の賃上げを後押しするために制度を拡充しました。

大企業では2024年度以降、賃上げによる給与の支払総額の増加分について最大35%が減額される仕組みとなっています。

日産のような大企業が同税制を利用するには、まず自社のホームページに、従業員への利益還元や取引先への配慮に関する経営方針を掲示しなければなりません。

その上で、政府などが作る専用サイトで、取引先への不合理な価格交渉を行わないことを約束する「パートナーシップ構築宣言」を公表する必要があります。

2024年4月5日時点で、トヨタ自動車など約4万4,000社が掲載されています。

日産は2024年3月、下請法違反で公正取引委員会の勧告を受け、所管省庁の経済産業省を通じて専用サイトから掲載が削除されました。

一度削除されると1年間は再掲載されないため、日産は少なくとも1年間は同税制を利用できないことになります。

日産によると、2022年度以前の納税分については同税制を利用していたそうです。

日産は2023年春闘で3.4%の賃上げの実施を決めたほか、2024年春闘では5%という高水準の賃上げの実施を労働組合に回答しました。

違反問題がなければ、申請によって2023年度の納税分の法人税も減税措置を受けられた可能性があります。

財務省によると、同税制を導入した2013年度は減税額が計420億円、適用件数は約1万件でしたが、2022年度には計5,150億円、約21.5万件に拡大しました。

大企業の場合は、年間数十億円以上の減税効果を得られるケースもあるようです。

下請法違反の問題を巡り、日産は公正取引委員会から違法認定を受けた下請け業者36社に約30億円を返金しました。

取引先との信頼回復を急ぐため、公正取引委員会の認定では対象外となった企業についても独自に返金する方向で検討しています。

最近良いニュースを聞かない日産ですが、決算への影響もあるでしょうね。

賃上げ促進税制は、結局のところ、大企業の賃上げの一部を税金でまかなっているに過ぎないという気がしますね。

やはり、大企業は自社で努力してもらって、中小企業の賃金が上がるようなことをしないと、いつまで経っても、物価上昇に賃金上昇が追いつかないのではないかと思います。

話は変わりますが、先日、イオンが過去最高益であることを発表していましたが、理由の一つが仕入先の見直しによるコスト削減とのことですが、取引を切られた仕入先は業績が悪化するもしくは倒産等に追い込まれるでしょうし、結局のところ、消費者である仕入先の関係者の年収は減るでしょうし、イオンで買い物しなくなるかもしれませんので、マクロで考えると、大企業が儲かるということはあまり良いことではないのではないかと思いました。

下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


“Amazonせどり”コンサル会社の社長を法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発!

TBSによると、ネット通販に商品を転売して利益を得る「せどり」のコンサルティングをしていた東京都内の会社社長が、法人税などおよそ5,000万円を脱税したとして東京国税局から刑事告発されました。

刑事告発されたのは、東京都台東区の転売コンサルティング業の会社と社長(38)です。

社長は売り上げの一部を税務申告しないなどの手法で、2021年11月までのおよそ4年間に法人税などおよそ5,000万円を脱税した疑いがもたれています。

転売コンサルティング業の会社は、仕入れた商品をAmazonに出品して利益を得る「Amazonせどり」と呼ばれる手法のコンサルティングなどを行い、利益を上げていました。

<コンサルを受けていた男性>
「(社長が)『私がコンサルするんだから儲かります』と。『すぐにもとが取れるんで(受講料)50万円は安いですよ』と私を説得にかかりました。味噌とか醤油とか単価の安いものですよね。継続的に仕入れて販売できるような商品を薦めていました」

社長は、脱税で得たお金を投資などに充てていたとみられていて、JNNの取材に対してこれまでに回答していません。

この社長はYouTubeとかをやっていると思いますが、露出すると課税当局も調べているのは自明でしょうから、脱税していると、当然バレますよね。

あと、こういった脱税をしている人からコンサルを受けた人はどんな気持ちになるんでしょうね。

コンサルを受ける人も、コンサルをする人をきちんと選ばないといけないですね。

“Amazonせどり”コンサル会社の社長が法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社を告発!

日本経済新聞によると、架空の外注費を計上するなどして約2億4,000万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反などの疑いで、大阪府大阪市の測量設計会社と同社の元社長を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税を含む追徴課税は3億4,000万円に上る見通しです。

既に修正申告したそうです。

脱税したお金は遊興費などに充てていたとみられます。

関係者によると、元社長は、取引先の同業者の名前を利用して架空の経費を計上し、2021年12月期までの3事業年度に所得約6億6,800万円を過少申告し、法人税や消費税などの支払いを免れた疑いがあります。

測量設計会社は全地球測位システム(GPS)などを使った測量技術を利用し、官公庁などから道路建設などの仕事を請け負っています。

なぜ、これほど安易に架空経費を計上する事件が多発するんでしょうね。

決算の数値が出てから慌てて脱税ではなく、普段から月次決算をきちんとして数値を把握しておき、節税すれば何の問題もないように思いますが。

脱税するくらいですから、そもそも、官公庁が支払っている金額が高すぎるのではないかとも推測されますが。

数か月の指名停止ではなく、こういった業者を排除していかないといけないのではないかと思ってしまいますね。

2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が内装工事会社(東京都港区)と内装工事会社代表の男性(51)を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、内装工事会社はオフィスや保養所の内装工事などで多額の利益を上げていましたが、2022年5月期までの2年間の所得計約1億9,500万円を申告せず、法人税約4,800万円を脱税した疑いがあります。

内装工事会社は近年、無申告の状態が続いており、帳簿類もほぼ記載がなかったそうです。

代表の男性は、申告しなかった所得を競馬の馬券購入費などに充てていたとみられます。

読売新聞は、内装工事会社に取材を申し込んだようですが、回答はなかったとのことです。

最近、架空経費の計上による脱税事件は新聞等でよく目にしますが、無申告というのは珍しいですね。

代表の男性に、そもそも申告が必要という意識があったのでしょうか?

見つけるのが難しいかもしれませんが、こういった案件を、課税当局はどんどん見つけて、税金をがっぽり取ってほしいですね。

法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億円脱税疑いで会社役員の男を逮捕!

日本経済新聞によると、貸付金を業務委託費に仮装するといった手口で法人税など計約1億円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、会社役員(43)を法人税法違反(脱税)などの疑いで逮捕しました。

東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は東京都内のベアリング販売会社から会社役員が実質的に経営するシステム販売会社(東京都渋谷区)への貸付金を業務委託費と仮装させ、ベアリング販売会社の2021年3月期の法人税など計約7,800万円を脱税した疑いです。

ベアリング販売会社に架空の課税仕入れを計上させ、消費税など計約2,300万円を免れさせたほか、計約680万円の不正還付を受けた疑いも持たれています。

貸借対照表に計上すべき貸付金を、損益計算書の業務委託費に計上するというのはスゴいですね。

いわゆる架空経費なので、法人税や消費税を減らし(脱税し)、消費税については不正還付まで受けているので、かなり悪質ですね。

こういう事案は、どんどん課税して欲しいと思いますが、こういう事案がたくさんあるので、真面目に申告して還付になる会社が、簡単に還付してもらえないのは勘弁して欲しいですね。

1億円脱税疑いで会社役員の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」!

2023年06月20日(火)

読売新聞によると、法人税約1億5,800万円を脱税したとして、東京国税局が東京都中央区のコンサルタント会社と同社の社長(78)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、コンサルタント会社は2018年9月に設立され、新宿区の土地の売買などで多額の利益を上げましたが、2019年3月期の税務申告をせず、約6億5,500万円の所得を隠し、法人税約1億5,800万円の納税を免れた疑いです。

隠した所得は、社長が借金の返済などに充てていたようです。

社長は取材に対し、「税理士に断られたために申告できなかった。脱税の意図はなかった」と話しました。

税理士に断られたのであれば、他の税理士を探せば済むように思いますが、複雑な案件で、面倒くさいことを言う社長で、誰も引き受けたがらなかったのかもしれませんね。

法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」とコメントしていることについて、どう思われましたか?


架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発!

札幌テレビ放送によると、札幌国税局は、先日、法人税法違反などの疑いで、札幌市白石区の建築会社と、社長(49)と役員(39)の2人を札幌地方検察庁に告発したと発表しました。

2人は共謀し、2019年から2020年にかけて、架空の外注費や支払手数料を計上して、約1億6,000万円の所得を隠し、約3,900万円を脱税した疑いが持たれています。

札幌国税局によると、社長の男は業務全般を統括し、役員の男は決算書類などを作成していたということです。

2人は、先日、同じ容疑ですでに札幌地検に逮捕されています。

最近、安易な架空経費の計上による脱税事件が多いですね。
普段から数値を把握しておけば、色々と検討したうえで節税ができると思いますが、バレないと思っているのか、決算日を過ぎて数値を把握すると思いのほか利益が出ていて慌てて架空経費を計上するのか、理由はよく分かりませんが、年間にすると、ニュース等に取り上げられる事件だけでもかなりの件数あると思いますので、それほど甘くはないということに早く気付いてほしいですね。
こちらの架空経費の経費は、相手にとっては売上になるわけですから、相手を調べればおそらくすぐに分かりますよね。

架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発したことについて、どう思われましたか?


法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決!

NHKによると、架空の外注費用を計上し、所得を少なく見せかけて法人税を免れるなどして合わせて1億円余りを脱税したとして長崎県長崎市の会社と前の社長が法人税法違反などの罪に問われていた裁判で、長崎地方裁判所は前の社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

長崎市の重量機器の搬入会社と前社長(69)は平成28年10月期から平成30年10月期にかけて、架空の外注費用を計上して所得を少なく見せかけて法人税を免れたり、控除の対象となる仕入れを過大に計上して消費税を免れたりして合わせて1億円余りを脱税したとして法人税法や消費税法違反の罪に問われています。

先日の裁判で長崎地方裁判所の芹澤俊明裁判官は「知人に依頼して実体のない会社を設立させ、継続的に架空の請求書を発行させるなどしており巧妙かつ悪質である。動機や経緯につき特に酌量すべき余地はない」などと指摘しました。

そのうえで「会社は本税、延滞税などを全て納付し、役員や税理士などを一新して経理体制の改善を図ったことなど考慮すべき事情もある」などとして、前社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

架空経費を計上して、脱税する事件が後を絶ちませんが、当然、多額になると有罪になりますね。
こういったことがあるということを認識して、安易な脱税はやめてほしいと思います。

法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発!

外注費の架空計上などで約2,700万円を脱税したとして、大阪国税局が型枠工事を手がける会社(大阪府堺市)と元社長(48)を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

修正申告はすでに済ませたそうです。

関係者によると、同社は下請け業者に支払った外注費を還流させるなどして、2020年3月期までの2年間に約1億1,500万円の所得を隠し、法人税など約2,700万円を不正に免れた疑いが持たれています。

隠した所得は元社長名義の不動産購入などに充てたそうです。

最近、架空経費の計上による脱税が多いですね。
告発されるのは、もっと金額が多いケースかと思っていましたが、そうではないみたいですね。
悪質なところから、国税局はどんどん取って欲しいですね。
社会的信用の失墜、重加算税などを考えると、普通に税金を支払うか、合法的な節税をすれば良いと思うのですが、なぜ、脱税に走るのでしょうか?

2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発したことについて、どう思われましたか?


東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発!

時事通信によると、アニメショップチェーン「アニメイト」のグループ会社で、アニメカード販売などを手掛ける「カードラボ」(東京都板橋区)が法人税など約4,500万円を脱税したとして、東京国税局査察部が同社と前代表(47)を法人税法違反容疑などで東京地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、前代表は知人男性から人気漫画「遊☆戯☆王」やアニメ「ポケットモンスター」の希少カードを仕入れたように装って所得を圧縮していました。
虚偽の請求書に基づきカードラボから知人の銀行口座に資金を移した上、95%程度を返金させて自らの口座に入れていたそうです。

かなり悪質な脱税ですね。
知人も巻き込んでいますし。
最近、架空の経費を計上して脱税を図るところを新聞記事等でyちょくちょく目にしますが、誰が主導で行っているのでしょうか?
指南をするコンサルタントなどがいるのでしょうか?

東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発したことについて、どう思われましたか?


民間資金で学校新設を法人税負担減で後押し!

日本経済新聞によると、政府・与党はエンジニアや起業家らを養成する学校の整備に民間資金を生かす仕組みづくりを進めるようです。
高等専門学校などの新設に資金支援した企業の法人税負担を軽くする案を検討します。
最新のデジタル技術など産業界のニーズに合った教育を提供する場を広げます。
2022年12月にまとめる2023年度の税制改正大綱への反映をめざしているようです。

今冬までの税制改正論議で、政府・与党は岸田文雄首相が訴える「人への投資」を主要テーマに位置づけています。
財務省・経済産業両省で制度の詳細を詰めます。

政府・与党は現行の制度を見直し、企業がより資金を出しやすい環境を整える方向で議論します。
企業が損金算入する際の限度額を引き上げる案などが浮上しています。
企業側の利便性も考慮し、制度設計します。

政府の「人への投資」をめぐっては、リスキリング(学び直し)を中心に就業経験がある社会人向けの支援策がこれまでは目立っていました。
しかしながら、今回の税制改正では、就業前の若年世代の能力向上も狙っています。

財務省・経産両省がモデルケースとして着目するのが、2023年4月に開校を予定する私立の「神山まるごと高等専門学校」(徳島県神山町)です。
山間部に全寮制の校舎を設け、IT(情報技術)分野を中心とした起業家の育成に重点を置いています。
デジタル技術やデザインといったスキルの習得へのカリキュラムを打ち出しています。

同校の新設にあたっては国内の起業家らが発起人となり、数十億円の寄付を民間から集めました。
衣料通販大手のZOZOで最高技術責任者(CTO)を務めた大蔵峰樹氏が初代校長に就いています。

日本の高専は国立が中心で、私立は少ないです。
政府は少子化のなかでもユニークな人材育成を手がける学校の新設を後押しします。

国立だとできることが限られてくると思いますので、私立で独自の人材育成を行いやすくなると、日本のために良いことだと思いますね。
同じ四国の神山町から素晴らしい起業家が誕生してくれたら嬉しいですし、公認会計士・税理士として、何かお役に立つことがあれば協力させていただきたいと思います。

民間資金で学校新設を法人税負担減で後押しすることについて、どう思われましたか?


「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行!

先日、同業者からの情報で、すごいプレスリリースを見ました。
現在、工業会等による証明書が取れるかどうか検討している案件があるので、非常にタイムリーな話でした。
以下は、ダイキン工業のプレスリリースです。

~ここから~

大切なお知らせ

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願い

この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、弊社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明しました。
「工業会等による証明書」の発行を受けたお客様のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けられていたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、税額の修正申告、納付手続等の税務手続をしていただく必要がございます。
ご愛用いただいているお客様に深くお詫びを申し上げるとともに、発生の経緯と今後の対応についてご案内いたします。
今回、お客様から「工業会等による証明書」の記載内容についてお問合せがありました。
「工業会等による証明書」は、弊社が自社のソフトウェアを用いて申請対象の該非判定を行った上で記入しており、同ソフトウェアに登録している一部の製品の仕様データに誤りがあることが判明しました。
社内にて調査した結果、対象期間である平成26年1月〜現在の間に、誤った内容の証明書が発行されたことを確認しました。
該当する証明書の発行を受けた可能性があるお客様には、弊社より直接ご連絡し、証明書の誤り部分のご説明、ならびに修正申告等の税務手続のお願いと、税額のお支払いを含めた具体的な今後の手続きについてのご案内をさせていただきます。
なお、お心当たりがあり弊社からの連絡が無くご心配のお客様は、誠にお手数ですが、以下のフリーダイヤル、または弊社ウェブサイトにてご相談下さい。
弊社にて状況を確認の上で、個別にご回答申し上げます。
今後、このようなことがないように、証明書発行に関わる仕様データの作成から申請書発行までの業務手順の厳格化、各手順におけるデータや記載内容のクロスチェックの徹底、業務の実施状況の定期点検および改善など、万全の対策を期して参ります。
お客様におかれましては、大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120−557−704(平日9時〜17時30分)
お問合せフォーム https://www.daikinaircon.com/info/20220823/contact/

~ここまで~

ざっくりと言うと、固定資産を取得した際に、『工業会等による証明書』があると、特別償却や税額控除や固定資産税などの税制上の優遇があるという制度の『工業会等による証明書』が間違っていた(本来は発行してはいけないものだった。)ということです。
もちろん、この製品が欲しくて買ったところもあるでしょうが、固定資産を取得する際に、税制上の優遇措置が使えるからということでこの製品を取得したり、税制上の優遇措置が使えるものの中からこの製品を選んでいるケースも多いのではないかと思います。
証明書を発行してはいけない製品だったわけなので、当然、税制上の優遇措置が使えないということで修正申告等が必要になりますし、税制上の優遇措置が目的で購入したのであれば、税額分を負担する必要がありますので、ダイキン工業は、どれくらいになるのかは想像もつきませんが、かなりの手間や負担額が発生するでしょうね。

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願いについて、どう思われましたか?


法人税率の引き上げ案が浮上!

時事通信によると、与党の税制調査会で、法人税の実効税率を引き上げる案が浮上していることが、先日、明らかになったようです。
併せて、設備投資などに対する減税措置も拡充し、増税と減税を組み合わせることで企業にも「貯蓄から投資」を強く促し、日本経済の構造転換を後押しします。
与党税調幹部は2023年度の税制改正を見据え、政府側と検討を進めたい考えのようです。
ただし、企業業績には不透明感が強まっており、経済界が難色を示す可能性もあります。

実効税率の引き上げが実現すれば、1984年以来となります。

法人税率をめぐっては、2021年、経済協力開発機構(OECD)主導で最低税率を設定することで国際合意が成立し、世界的な引き下げ競争に歯止めがかかってきました。
アメリカのバイデン大統領も税率引き上げを提案しており、新型コロナ対応で財政赤字が拡大した各国で政策を転換する動きが出ています。

現在、法人税(国税)と法人事業税(地方税)などを合わせた法人実効税率は29.74%です。
政府は2015年度以降、企業が減税分を賃上げや設備投資に回すと期待し、34.62%だった税率を段階的に引き下げてきました。

これに対し自民、公明両党は2021年12月にまとめた2022年度税制改正大綱で、税率引き下げにより企業の内部留保は増加したものの、投資拡大など「意図した成果を挙げてこなかった」と指摘しました。
そのうえで「企業の行動変容を促すためにどう対応するか幅広く検討する」と、民間資金を投資に誘導する仕組みづくりを示唆していました。

今回は増税額と減税額が同規模となる仕組みを想定しているようです。
税調幹部は「大幅には引き上げられないが、日本の実態に合った構造転換は必要だ」と訴えています。

ただし、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う原材料価格の高騰で、企業業績は今後厳しさを増す可能性があります。
また、設備投資の規模は業種によってばらつきが大きく、サービス業など減税措置の恩恵が限られる業界は差し引きで増税となる恐れがあります。
大企業を中心とする黒字企業などからは強い反発も予想され、実効税率の引き上げが実現するかは不透明な情勢です。

相続税、消費税、所得税などが増税傾向にあるなか、唯一と言ってよいほど、法人税は減税傾向にありましたが、法人税も増税になるかもしれませんね。
以前の総理が、グローバル企業が世界的な市場で勝負できるように、実効税率の30%切りにこだわり、表面上は実現させました(課税対象が拡大になっているため、実際には引き下げにはなっていない。)が、手のひらを返す感じですね。
企業だと、業績が悪くなると、ますはコスト削減を考え、そのあとに値上げを考えるのが一般的なように思いますので、増税するのであれば、まずは国の無駄遣いを削減してからにして欲しいですね。
法人税率が上がれば節税効果は上がるのですが、一方で、法人税率が低いということが法人化の理由の一つとなっていると思いますので、法人税率が上がると、税理士としての対応も変わってはきますね。

法人税率の引き上げ案が浮上していることについて、どう思われましたか?


政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出!

東京新聞によると、自民党、国民民主党、日本維新の会、社民党、れいわ新選組の5党が2019年、「政策活動費」や「組織活動費」の名目で党幹部ら30人に総額約22億円を支出していたことが、政治資金収支報告書の東京新聞の調査で分かったようです。
禁止されている政治家個人への寄付を政党だけに認める制度があるためで、その先の使途は報告義務がありません。
1994年の政治改革で小選挙区制と同時に埋め込まれた「抜け穴」は、秋に総選挙を控えた現在も解消されていません。

ちなみに、政治資金収支報告書は、政治団体の収入、支出、資産を記載するよう政治資金規正法で定める報告書で、年間5万円超の寄付をした人や、20万円を超える政治資金パーティー券の購入者も記載します。
総務大臣や都道府県の選挙管理委員会に提出します。
総務大臣所管の2019年分は2020年11月に公表されました。

政治資金規正法は政治家個人への寄付を禁じ、資金管理団体や政党支部で受けて収支報告書を提出するよう定めています。
ただし、「政党がする寄付」には適用しないという例外規定があり、支出が認められています。

2019年の収支報告書を集計したところ、こうした政策活動費などを最も多く支出していたのは自民党です。
二階俊博幹事長や甘利明選挙対策委員長(当時)ら計18人に13億410万円を出していました。
国民民主党は玉木雄一郎代表と平野博文幹事長(同)に8億1,000万円を支出していました。
日本維新の会は党支部の位置付けの国会議員団から、5,865万8,000円を馬場伸幸幹事長ら4人に出していました。
社民党は照屋寛徳国対委員長ら5人に1,500万円を、れいわ新選組は山本太郎代表に40万円を出していました。

支出された議員らが代表を務める資金管理団体や政党支部で、判明した約100団体の収支報告書を調べたようですが、受領の記載はなかったようです。
取材に対し、自民党、国民民主党、日本維新の会は、党勢拡大や政策立案の資金としたうえで「政治資金規正法に則のっとり、適正に処理している」などと回答しています。
社民党は「適正に支出」としたうえで「使途報告が求められない現行制度は法の趣旨に照らして十分とはいえない」と答えました。
れいわ新選組は「領収書管理の負担軽減のため。ただ、支援者が寄付した資金を分かりづらい形で支出することは改善する必要がある」としています。
立憲民主党、公明党、共産党は2019年分の支出がありませんでした。

東京大の谷口将紀教授(現代日本政治論)は「政治資金規正法の狙いは政治家の資金面の公私の峻別だが、大きな抜け穴になっている。議員が自らの資金管理団体で収支報告するか、政党が使途を説明させるなど、制度を変える必要がある」と指摘しています。

「子どもにお使いを頼んで、家計簿にそのまま『お使い』とだけ書いておくようなもの。何を買ったか分からない」
使途の報告義務がない「政策活動費」などの問題点を、神戸学院大の上脇博之ひろし教授はこう例えています。

「抜け穴」は、1994年成立の政治改革関連法で生まれました。
政治腐敗が相次いだ時期。金権政治の温床を断ち切るべく、政治献金の制限など政治資金の「入り口」の議論に熱視線が注がれました。
しかしながら、その裏で、使途などの「出口」を巡り、政治家自身の縛りを緩める法改正がひっそりと行われたのです。

それから30年近く、与野党問わず制度は使われ続けています。
国会での追及も散発的です。
「答える立場にない」「適正に支出」と述べ合い、自浄作用が働いたとは言えない状態でした。

コロナ禍で国民が困窮にあえぐ中、政治の現場で不透明な資金が横行する現状は許されるのでしょうか?
今秋には総選挙があります。
民主主義を担う公党である以上、与野党で法改正に向けた議論を始める必要があります。
少なくとも、使途報告を義務づけるルール作りは今すぐにでもできるはずでしょう。

法人とか個人事業主は、例えば、領収書は7年間の保管が義務付けられ、使途秘匿金は、消費税においては仕入税額控除の適用を受けることができませんし、法人税においては損金不算入に加えて、使途秘匿金の40%の税額が課されます。
法人とか個人事業主はこういうのがありますが、政治の世界でのこういったものが認められているということには、税理士としてすごく違和感を感じます。

政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出していることについて、どう思われましたか?


住友化学がコーポレートガバナンスを強化し税務方針を制定!

ゴムタイムスによると、住友化学は、先日、「住友化学グループ税務方針」を制定したと発表しました。
同方針は、同社グループにおけるコーポレートガバナンス強化の一環として、これまでの税務に関する取り組み方針を明文化したものとなっています。

2012年6月に経済協力開発機構(OECD)において発足した「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting・税源浸食と利益移転)プロジェクト」を契機として、租税回避行為の防止に向けた国際課税ルールの見直しが各国・地域で進められています。

このような世界的な税務コンプライアンス強化の動きのほか、企業によるグローバル展開の拡大などに伴い、企業グループが抱える潜在的な税務リスクの規模や複雑性が増大しています。

同社グループは現在、世界の約30カ国で事業展開をしており、納税を企業が果たすべき最も基本的かつ重要な社会的責任の一つと捉えています。

これまでも各国・地域において適用される税法を順守し、適切な納税を行ってきましたが、税務コンプライアンスと税の透明性確保に向けた取り組みを全グループ会社がより高いレベルで実行するため、同方針を制定しました。

同社グループは、コンプライアンスを企業経営の根幹と位置付けており、引き続き、事業活動を行っている各国・地域において、諸法令はもとより、企業倫理の順守を徹底していくとしています。

GAFAなどが税法を研究して節税を図っているなか、このような真面目な企業が彼らと世界的に戦っていけるのだろうかと思ってしまいますが、過度に保守的になり過ぎないようにしていただき、こういう企業がグローバルスタンダードになればいいなぁと思います。

住友化学がコーポレートガバナンスを強化し税務方針を制定したことについて、どう思われましたか?

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入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能に!

国土交通省は2020年4月10日までに、テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料を減免した場合、損失額を税務上の損金として計上することが可能だと通知しました。

通常は寄付金扱いとなりますが、損金とすることで法人税の負担軽減を図ります。

通知は2020年4月9日付けです。
新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少で、賃料の支払いが困難な事業者が増えていることを踏まえたものです。
国税庁が近く適用要件を公表します。

国土交通省は、3月末、テナントビル所有者に対し、支払いの猶予など柔軟な対応を要請していました。

テナントビル所有者も事業としてやっているわけですから、当然のことだと思いますね。
もちろん、要請するのであれば、固定資産税の免除も当たり前かと思いますが、テナントビル所有者側に立った報道等が少ないのはなぜなんでしょうね?

入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能になったことについて、どう思われましたか?


「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年!

以前このBLOGでも取り上げましたが、スーパーコンピューターの開発を巡って国の助成金をだまし取った罪などに問われた開発会社の元社長に対し、東京地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。

ベンチャー企業「PEZY Computing」の元社長(52)は、経済産業省が所管するNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成金6億5,000万円余りをだまし取ったほか、法人税約2億3,000万円を脱税した罪などで起訴されました。

判決で東京地裁は「虚偽の書類を示すなど巧妙な隠蔽策で詐欺を完遂した」「助成金を無関係な運転資金や個人的な支払いなどに流用した」などと指摘し、元社長に懲役5年を言い渡しました。

弁護側が一部を除いて無罪を主張していた脱税の罪については「故意の脱税だった」と認め、弁護側の主張を退けました。

こういう事件がありますので、助成金という制度自体を見直さないといけない時代になっていると思います。
助成金も補助金も一部の知っている企業だけが使っている傾向にあると思いますので、金額を小さくして、多くの企業に与えるのも一案かと思います。
また、返さなくても良いということが詐欺や効果のなさにつながっていると考えられますので、何か要件を充たせば返さなくても良いといった感じに変えても良いかもしれませんね。

「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年の判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていない!

日本経済新聞によると、2019年12月、行政の電子化を目的とするデジタル手続法が施行され、パスポートの申請など約500の手続きが順次電子化されます。2020年4月からは、企業の税申告や社会保険の申請の電子化も義務付けられます。約2万4,000社が対象となりますが、準備が整っていない企業が多いのが実情だそうです。

政府が2019年12月下旬に公表した「デジタル・ガバメント実行計画」には、仕事や暮らしに関わる様々な手続きの電子化計画が並んでいます。
2020年4月以降、資本金1億円超の大企業に義務付けられるのが、法人税と消費税の電子申告です。
3月期決算の企業の場合、法人税については、9月期までの中間申告から電子化が求められます。
消費税は、年間申告回数によって異なりますが、早い企業では6月末までの対応が必要になります。

導入まであと2か月弱と迫るなか、現場では不安の声が広がっているようです。

NTTデータで法人税の電子申告システムの販売を担当する小谷智昭氏は、「間に合わない企業が続出しかねない」と話しています。
同社が2019年7月から11月にかけて実施したアンケートによると、6割の企業が準備に着手していなかったようです。
「書面ベースで進める稟議など、社内の承認手続きの流れを見直すには相当の時間がかかる」(小谷氏)。
システムを導入するだけでは不十分で、経営陣を含めた業務プロセスの見直しが欠かせないようです。

対象企業は、国税庁の納税システム「e-Tax」などを用い、法人税と消費税の確定申告書を提出します。
複数のITベンダーがe-Taxと連携した申告システムを販売しており、国税庁の2018年の調査でも資本金1億円を超える7割の企業が電子申告を利用しているようです。

しかしながら、会計システム大手のTKCの富永倫教執行役員は、「制度変更に完全に対応できていない企業は多い」と指摘しています。
法人税では「別表」と呼ばれる申告書本体だけでなく、財務諸表や勘定科目内訳明細書などを添付して提出します。
2020年4月からの義務化では、これら全ての書類を電子化して提出する必要がありますが、申告書本体のみにとどまっている企業も多いようです。

化学メーカーのリケンテクノスは、2016年から法人税の電子申告に対応しました。
しかしながら、財務諸表などの添付書類を50枚以上、今でも郵送で送っているそうです。
電子化する際のファイル形式が申告書本体と異なり、システム対応に手間がかかるためです。
「対応できるように検討している。義務化には間に合わせたい」と同社の担当者は話しています。

より広い範囲で対応が求められるのが、社会保険の電子申請です。
2020年4月から健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇用保険に関する12の手続きの電子化が義務付けられます。
総務省の「e-Gov」と呼ぶシステムを使いますが、ここでも対応の遅れが指摘されています。

2020年4月には早速、新入社員の雇用保険手続きで電子申請が必要です。
しかしながら、労務管理システムを販売するエムケイシステムの三宅登社長は、「当初から完全対応できる企業は2割程度にとどまる」と見ています。
給与や人事、マイナンバーなど関連する社内の業務システムを一元管理できていない企業が多いのが理由です。
「被保険者の報酬月額変更届など、頻度の少ない手続きも義務化の対象」(社会保険労務士の片山力氏)ですが、すべてシステムで対応しようとすると投資負担が大きくなるのです。

政府は2024年度中に、年10億件近い行政手続きのうち、件数ベースで9割の電子化を目指すそうです。
企業が戸惑うのは「システムが使いづらく、変更も多い。対応に手間と費用がかかる」状態が長引きそうなことです。
電子化を進める関係省庁部局が複数にまたがり、情報が一本化されていません。
企業側も税務、人事など担当レベルで部分的に把握できたとしても、企業全体でどう対応すべきか経営トップがつかみにくい状況にあるといえます。

労働人口が減るなかで生産性の向上は避けて通れない課題です。
中長期でみれば「税や行政手続きの電子化によって、企業の間接業務の効率化は進む」(野村総合研究所制度戦略研究室の梅屋真一郎室長)でしょう。
梅屋氏は、「人材配置の最適化を進める機会とするのが望ましい」と指摘しています。

この行政手続きのオンライン化を進める上で欠かせないのが「ハンコ文化」の見直しです。
印鑑証明書が必要な行政手続きは100種類以上あります。
電子証明書で代用できる手続きも多いですが、利用が進んでいません。
契約書など民間業務でも必要とされることがあり、法人の印鑑証明書の発行は、年間約1,300万件(2018年)にもなります。

政府は2019年12月に策定した「デジタル・ガバメント実行計画」で、印鑑証明書の省略や印鑑の代わりとなる電子証明書の普及を進める方針を打ち出しています。
商業登記法では法人を登記する際、代表者の印鑑を届け出ることが義務付けられています。
この条文が2019年12月に成立した改正法で削除され、印鑑登録が任意になりました。
改正法は2021年2月までに施行される見通しです。

電子証明書や電子署名などデジタル認証の仕組みは整いつつありますが、日本では「ハンコ文化」が根強いのです。
企業でも、正式文書は押印した紙で保存する習慣が残っています。

税や社会保険の手続きを電子化することにより、手間が省けるのであれば、個人的には大賛成です。
僕自身、税理士として、法人税や消費税の申告は100%電子申告していますが、中小企業でも紙で出さないといけないものがあったりして不便だなぁと感じることがあります。
中小企業ですらこのような状況ですから、加減算項目の多い大企業になるとものすごい手間が生じるのではないかと思います。
また、e-Taxを導入した当初、導入企業がまったく増えず、税理士会経由で税理士に呼びかけ、利用率は増加したものの、実質は一部の別表だけ電子申告し、残りは紙で提出している企業が多いというような記事も見かけましたので、実質的な利用率はそもそも低い状況下で電子申告を義務化するというのもどうかと思います。
国には、きちんとシステムを整備し、電子申告する企業にメリットがある状況にしたうえで、やってほしかったなと思います。

税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていないことについて、どう思われましたか?


企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討!

 政府は、地方自治体に寄付した企業の税負担を軽くする「企業版ふるさと納税」を拡充するようです。
税負担を軽減する割合を現在の約6割から、約9割に広げたうえで、2019年度までの時限措置を2024年度まで5年間延長する方向で調整します。
「個人版」に比べ伸び悩む企業の寄付をテコ入れし、地方創生への資金の流れを促します。

内閣府が提出する2020年度の税制改正要望に盛り込み、2019年末に向けた与党の税制改正議論などで詳細を詰めます。

企業版ふるさと納税である「地方創生応援税制」は、2016年度に始まりました。
現行制度は内閣府が認定した自治体の事業に企業が寄付すると、損金算入措置による約3割の税の軽減効果に加え、寄付額の3割が税額控除され、合計で寄付額の約6割分の税負担が軽くなり、実質の企業負担は約4割で済みます。

2020年度からは税額控除の割合をさらに3割拡大し、税負担の軽減幅を合計で約9割に広げる方向で検討します。
企業版は、「個人版」で一定の範囲で許容されている返礼品のような経済的な見返りがなく、企業側のメリットの分かりにくさが寄付低迷の一因との指摘があります。

これまでの例では、企業が創業の地や工場がある地域、被災地などの自治体に寄付する例が多くなっています。
自治体は地域の再生に企業資金を呼び込むことができ、企業にとっては社会的責任(CSR)活動の一環として地域貢献をアピールできる利点があります。
今後は企業の寄付を促すため、表彰制度の創設も検討するようです。

寄付の対象も広げます。
企業版は内閣府の認定を受けた事業に寄付する仕組みですが、いまは予算など詳細が固まった後でないと企業が申請できません。
2020年度から詳細が固まる前でも申請を受け付けられるようにし、企業側の都合に合わせて申請できるようにする方針です。

拡充案では、国の交付金や補助金を受けている事業も寄付対象の事業として認定を可能にします。
これまでは「地方創生関係交付金」など一部を除き、他の財政支援を受けている事業は寄付の対象として認定を受けられませんでした。

企業版ふるさと納税を募っているのは都道府県と市町村を合わせて406で、全自治体の23%にとどまっています。
寄付額も個人版に比べ見劣りします。
企業版は2018年度に34億円(速報値)と2016年度の開始当初より4倍以上増えましたが、個人版の5,127億円と大きく離れています。

本当に創業の地や工場がある地域に貢献したいのであれば、損金になるかどうかを考えずやればよいと思いますし、寄付は売名行為ではありませんので、表彰というのは寄付金の性質上、違うのではないかと個人的には思います。
まさか、個人版のふるさと納税による税収が減ると見込まれるため法人版に期待しているということはないと思いますが、個人版のふるさと納税制度は失敗だと思っていますので、個人版をまねるのではなく、本来のふるさと納税の趣旨に立ち返って、変えるところは変えて欲しいと思います。

企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(4/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
4日目の今日は、『その他の社会的波及効果の高い事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
近年、市場が拡大する分野における脱税など、社会的波及効果が高いと見込まれる事案に対して積極的に取り組みました。

<トピック8>好況なネット通販事業者の告発
近年、インターネット等のネットワークを通じた多様な経済取引が可能となっているところ、このような取引で得た多額の利益を隠し法人税を免れていた事案に対し、デジタルフォレンジック技術を活用するなどして不正を解明し告発しました。
【事例】
H社は、インターネットや各種メディアを利用して自社商品を販売し、多額の利益を得ていたものですが、不正加担者と通謀し、同人の主宰会社に対して架空の広告宣伝費等を計上する方法により法人税を免れ、同会社に送金した資金を現金でバックさせるなどして還流させていました。
本事案では、デジタルフォレンジックツールを使用して、スマートフォン内のデータを解析し、不正資金の還流の事実を解明しました。

<トピック9>好況な不動産事業者の告発
近年、不動産業の売上及び経常利益が上向いている状況ですが、不動産取引による売上を正しく申告しないほか、架空経費を計上し、所得(利益)を過少に申告していた事案を告発しました。
【事例】
I社は、入場者数が増加している国内有数のテーマパーク近隣の開発予定地に係る不動産売買取引に関与し、多額の利益を得ていたものですが、仲介手数料収入を除外するほか、取引に係る虚偽の覚書を作成し架空外注費を計上するなどの方法により法人税を免れていました。

<トピック10>クラブ経営者らによる消費税・源泉所得税事案を告発
日本有数の歓楽街でクラブ及びキャバクラ等を経営する法人による消費税及び源泉所得税事案を告発しました。
【事例】
Jは、クラブ及びキャバクラ等を経営する法人を主宰するものですが、経理責任者Kと共謀し、主宰法人の消費税の確定申告を一切せずに納税を免れたほか、店舗従業員の給与に係る源泉所得税を一切納付していませんでした。

その他の社会的波及効果の高い事案について、どう思われましたか?


連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討!

 財務省は、企業グループを一体とみなして法人税を計算する連結納税制度について、企業の事務負担の軽減をめざしているようです。
制度を使えばグループ内の利益から損失を差し引いて課税所得を圧縮できる半面、1つの子会社の税務申告に間違いがあるだけでグループ全社の集計作業がやり直しになります。
企業にとって大きな負担のため、ミスした企業の修正だけで済むような制度の見直しを検討するようです。

政府税制調査会(首相の諮問機関)で、近く連結納税制度の見直しを検討事項の一つに取り上げるそうです。
制度が複雑なうえ、企業実務に絡む専門的な議論が必要なため、2019年度の税制改正をめざすのではなく、中期的な課題と位置づけて議論するようです。
財務省は、政府税制調査会などで企業側の意見を聴き、問題点を洗い出します。

2002年度に導入された同制度を使うと、国内グループ企業の利益と損失を通算できるため、一般的には個別に納税するよりも、法人税がかかる所得を小さく抑えられます。
制度を使うかどうかは企業が選ぶことができます。
2010年度税制改正で、子会社が持つ過去の欠損金を反映できるようにするなど使い勝手がよくなり、利用が増えました。
現在、資本金1億円以上の大企業のうち、3割超が制度を利用しています。

一方で、税務申告にかかわる企業の事務負担は重くなりがちです。
特に、対象となる子会社や孫会社のどこか1か所で経費計算などにミスが起きるだけで、グループ全体の集計作業がやり直しになる問題を抱えています。
対象企業の税務上の損失や控除額などをいったん足し上げて、全体の税額などを計算するためです。

こうした負担を軽くする方策の一つとして、財務省内では連結納税の対象となる各社がそれぞれ個別に税務申告書をつくる案が浮上しています。
現行制度では、親会社がまとめる連結申告書に一本化されています。
情報を一括して把握できる半面、いったん内容に疑問が生じると、グループ全社で集計作業をやり直さなければ問題を修正できない原因にもなっています。

個別に申告書を備えておくことで、ミスが生じても部分的な修正だけで済まそうという考え方です。
個々の会社による申告書の作成作業が増えるようにみえますが、実際には各社はすでに同じような作業を手掛けており、修正が必要になった場合の対応を大幅に簡素化できるメリットの方が大きいと財務省はみています。

税務当局にも利点があります。
例えば、申告内容に問題があれば、税務署は親会社だけでなく、全国各地の子会社も調べなければなりません。
制度の見直しは、「人員が限られ、十分な調査ができない」(国税庁関係者)という現状の改善につながります。

財務省は、連結納税の対象企業の範囲といった制度の骨格は変えない方針ですが、企業のM&A(合併・買収)の増加に対応する見直しなどは課題となりそうです。
現行制度では、新たに買収した会社を連結納税の対象に加えようとすると、その会社の資産の含み益に応じた税金を事前に払う必要が生じます。
せっかく買収した企業の価値が目減りしかねず、課税の繰り延べなどが検討課題となります。

僕自身は、連結納税の申告業務をやったことがないので、実務上の煩雑さなどが分からないのですが、『連結納税』というくらいですから、子会社の申告書にミスがあれば、グループ全体の集計が異なってくるのは当然だと思いますが、どうなのでしょうか?
手間をかけてでも税金を安くしたいという企業が使えばいいと思いますし、実務上の負担が大きいのであれば、もっとシンプルな制度にすればよいのではないかと思います。

連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討していることについて、どう思われましたか?


陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れ!

静岡県にある陸上自衛隊東富士演習場の土地を国に貸し、賃料を得ている静岡県内の一般社団法人と一般財団法人の計10法人が、名古屋国税局から総額約100億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材でわかったようです。
2008年の公益法人制度改革に伴い、課税対象になった賃料収入を数年間にわたって申告していませんでした。
追徴税額は、過少申告加算税を含め計約20億円に上るようです。

関係者によると、御殿場、裾野、小山の21町には演習場に土地を貸している法人が11あるそうです。
以前、所得隠しを指摘された1法人を除き、残る10法人が指摘をうけました。
法人の大半は国から年間数億円の賃料を受け取っていますが、申告していなかったそうです。

公益法人制度改革前、10法人は公益法人の社団法人もしくは財団法人で、税の優遇を受けていました。
公益法人の場合、国に直接貸した土地の賃料は所得から除外され、非課税になります。
それゆえ、演習場の賃料も税金がかかりませんでした。

公益法人制度改革後、10法人は一般社団法人もしくは一般財団法人となり、公益法人ではなくなりました。
引き続き演習場の賃料が非課税とされるには、「特定の個人・団体に特別の利益を与えていない」ことなどが要件になりました。

国税局は、10法人は事務所がある一部の地域に限って寄付や助成をしており、これが特定の個人や団体への利益供与にあたると認定されたようです。
非課税の要件を満たしていないとして、演習場の賃料は申告が必要な所得と判断した模様です。

年間約5億円の賃料収入があるという御殿場市の法人代表は、取材に対し、5年分で計約25億円の申告漏れを指摘されたことを認めたようです。
この代表は「演習場による賃料は非課税だと思っていた。税理士にも相談したが、わからなかった」としています。

「税理士にも相談したが、わからなかった」というところからは、これらの法人に顧問税理士がいるのか単に相談しただけなのかどうかは分かりませんが、多額の収入があるわけですから、公益法人制度改革時にきちんと税務面での検討を行うべきだったように思います。
直感的に、寄付や助成の仕方を変えれば、行けるかもしれないのではないかと感じますね。

陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


NPO法人による障害者就労支援に課税!

 NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示したようです。

 全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もあるそうです。
作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求めるようです。

 国税庁は、2017年7月、ホームページで見解を発表しました。
こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示しました。

税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種が限定列挙されています。
国税庁の法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話しているようです。

広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供し、1946歳の男女18人がクッキーを作るなどしています。
2007年にNPO法人となった際、税務署から「収益事業でない」と説明を受けたそうです。
しかしながら、2015年に一転して収益事業と指摘され、法人税や無申告加算税など過去3年分で計約200万円を課されました。

2017年4月、「運営はボランティアの支えもあり、福祉が目的で収益事業ではない」と、広島国税不服審判所に税の取り消しを求めて審査請求しました。
今月にも結論が出る見通しです。
厚生労働省によると、つくしんぼ作業所のようなNPO法人は、全国で約3,300201610月現在)に上るようです。

きょうされんは、201712月、障害福祉サービスを実施する加盟の507NPO法人にアンケートを実施しました。
回答した231法人のうち、法人税を申告したとするのは77法人でした。
多田薫事務局長は、「資金力のない法人は課税で圧迫され、福祉サービスが低下しかねない」と話しています。

NPO法人は、そもそも非営利団体のことです。
特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人は株式会社と違い、毎年の利益や解散する時の残余財産を構成員に分配できませんが、利益を上げる事業は行えます。
法人税は所得に課税するので、赤字のNPO法人は課税されません。
なお、所得が年800万円以下のNPO法人の税率は、中小企業と同じ15%です。

これに関しては。このような法人に限らず、収益事業かどうかという判断に迷うことが多々あります。
納税者の方も、なぜボランティア的なことをしているのに課税されるのかと思ったりすることが多いのではないでしょうか?
ただ、安易に収益事業ではないとすると、おそらく悪用する方がたくさん出てくるのでしょう。
個人的には、まず、『特定非営利活動法人』という名称を変えたほうが良いのではないかと常々思っています。
普通の方は、『非営利』と言われると『営利を追求しない』と考えるでしょうから。
あとは、税法上『収益事業』となる34業種も、見直す時期に来ているのではないかと感じています。
これは、時代の変化に合わせて新たな業種も生まれてくるでしょうから、タイムリーに改正していかないといけないと思います。

NPO法人による障害者就労支援が課税されることについて、どう思われましたか?


2019年からスマホでコンビニ納税!

2018年01月19日(金)

2019年1月から、スマートフォン(スマホ)などを使い、コンビニエンスストアで納税できるようになるようです。
スマホやタブレット端末などで手続きを簡素にし、電子申告・納税の利用を促します。
納税者らの利便性を高めるほか、税務署の納付書の宛先確認や郵送といった業務の削減を目指します。

財務省と国税庁が主導します。
納税者が電子申告するとその税額や、所得税や法人税といった税目などのデータを記録したQRコードがPDFとして表示されます。
利用者がスマホ画面などに表示されたQRコードをコンビニの読み取り端末にかざすと、税目や税額が印字された書類が発行され、レジで税金を納めることができます。

納税は現金で、全ての税目が対象となります。
読み取り端末はセブンイレブンの「マルチコピー機」やファミリーマートの「Famiポート」、ローソンの「Loppi」などを想定しています。

こうした端末では、既に、イベントのチケットやスポーツ振興くじ(toto)の購入、住民票の写しや印鑑登録証明書などの発行、自動車保険の加入といった手続きができます。
2019年からスマホを使った納税も加わります。

ただ、QRコードの読み取り端末があるコンビニでしか使えず、現状では対象となる店舗が限られるようです。
財務省と国税庁は今後利用できるコンビニを広げていく考えです。

スマホ納税の利用者として想定されるのは、主に個人事業主や法人です。
現在は電子申告したあとに、税務署が作成した納付書を受け取りに行ったり、税務署から郵送してもらったりして、納付書を手に入れなくてはなりません。
納付書があれば今もコンビニで支払えますが、税務署や銀行で支払う人がほとんどだそうです。

また、電子申告をするにはこれまでは本人認証でマイナンバーカードなどの電子証明書や読み取り機器が必要でしたが、2019年からは税務署で一度でも本人確認すれば、IDとパスワードで認証できるようになるため、電子申告を利用する人が増えるとみられます。

政府は規制改革推進会議でICT(情報通信技術)による業務コストの削減を掲げており、電子申告・納税の普及を進めています。
コンビニは生活者にとって様々なサービスの拠点となっており、身近なスマホを使って納税できるようになれば、利便性が高まり電子申告・納税に弾みがつくでしょう。

実は、税理士も僕が使っている申告用のソフトであるNTTデータの達人シリーズなんかは、数年前から納付書を出力できるようになっています。
しかしながら、納付書は3枚綴りなので、B4に3枚分が印刷され、それを3枚に切って、銀行の窓口などに持って行く必要があり、少し手間です。
QRコードでいけるとなると、便利になりますね。
一方で、最近、窓口に来る人がかなり減っていると言われている銀行ですが、税金の納付の方がまぁまぁ多いのではないかと思います。
これらの方がコンビニで支払うようになると、銀行は不要になってきますね。
AIに取って代わるとも言われていますし、最近、手数料の値上げとか言っていますが、銀行の存在自体が危うくなってくるかもしれませんね。

2019年からスマホでコンビニ納税ができるようになることについて、どう思われましたか?

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ベネッセがデジタルハリウッドを買収し社会人などデジタル人材育成事業を強化!

瀬戸内海放送によると、ベネッセホールディングスは、先日、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が保有するデジタルハリウッド(東京都千代田区)の全株式を取得する譲渡契約を結んだと発表しました。

2025年1月31日に取得し、連結子会社にします。

デジタルハリウッドは、日本で初めて株式会社が設立した大学である「デジタルハリウッド大学」を運営しています。

ベネッセは、新たな成長領域として大学・社会人のデジタル人材育成事業を位置付けており、デジタルハリウッドの世界レベルの高品質な教育サービスを大学や企業に紹介すると共に、新たな教育コンテンツを開発してDX人材を育成したいとしています。

ベネッセグループは2022年に「大学・社会人カンパニー」を発足させ、オンライン動画学習プラットフォーム「Udemy」を提供しています。

ベネッセホールディングスは、業績が芳しくなく、2024年3月期の連結決算は、売上高は微減の4,108億円、営業利益は2%減の202億円、純利益が前の期比43%減の64億円で、MBO(経営陣が参加する買収)により上場廃止になりました。

僕も株主でしたが、スクイーズアウトとなりました。

営業利益は過去最高だった2011年3月期の半分の水準に落ち込んでいます。

主力の「進研ゼミ」が個人情報流出や少子化で苦戦するなか、教育のデジタル化や介護分野も含めたM&A(合併・買収)などで再成長を目指していくようです。

うちのこどもたちも教材を使っていますし、我が香川県の瀬戸内海を挟んでお向かいの岡山県を代表する企業だと思いますので、ぜひとも再成長を果たして欲しいですね。

ベネッセがデジタルハリウッドを買収し社会人などデジタル人材育成事業を強化することについて、あなたはどう思われましたか?


DTFAがM&Aなどの企業価値評価で重要な指標「割引率」を数分で算出するオンラインサービスを開始!

デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(東京都千代田区、代表執行役社長:福島 和宏 以下、DTFA)は、企業がM&Aなどの取引や会計目的で企業価値評価を行う際に重要な指標となる割引率(加重平均資本コスト、WACC 以下、割引率)を専門知識のない人でも数分で算出できるオンラインサービス「Valuation Assist」(バリュエーションアシスト https://lp.valuation-assist.fa-biz.deloitte.jp/)を2023年12月7日から本格的に提供しました。

企業価値は、企業の価値を定量的に(金額で)表すことで、会社の収益力や保有資産、評価対象と類似する企業との比較など様々な観点から評価されます。

Valuation Assistには、企業価値評価の重要な指標である割引率の計算に必要な金利や財務データ、市場データが集められリアルタイムにアップデートされる仕組みになっており、割引率の計算が初めての方でも、類似企業の選択や評価基準日などを設定するだけで、短時間で客観性の⾼い割引率を算出することができます。

さらに、割引率の計算結果だけでなく計算式やサポートデータをエクセルで出力することができ、計算結果を客観的に説明する資料としても活用できます。

日本のM&A件数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと予想されています。

割引率の計算を含む企業価値評価は、従来のM&Aの意思決定に加えて国際財務報告基準(IFRS)導⼊に伴う公正価値評価、コーポレートガバナンスにおける業績管理などでも求められており、ニーズは高まっています。

しかしながら、これらの業務は専門知識を要し、金利や財務データなど様々な所に散在するデータを取得し計算するため⼀定の⼯数がかかります。

また、外部機関に依頼すれば、必要な工数に応じて一件ごとに数百万円のコストがかかるなど、ハードルがあります。

そういった背景を受け、一定の客観性があり定額で割引率の算出ができるValuation Assistを開発しました。

Valuation Assistの特長は以下のとおりです。

・定額制で何件計算を行っても従量課金なし

・企業価値評価に豊富な経験を有する者が設計しており、ツールに組み込まれているナビゲーション機能を利⽤し、初⼼者でも簡単に割引率の計算を実施可能

・割引率の計算結果をExcelでダウンロードでき、社内説明資料作成等に利用可能

・ダウンロードしたExcelには計算過程や計算式、データの出典などが一定程度網羅的に含まれる

・割引率の計算に使⽤する財務‧市場データはリアルタイムにアップデートされるため、ある程度最新の計算が可能

<Valuation Assistのサービス概要>

利用料金:

3か月利用プラン30万円、年間利用プラン90万円(いずれも税別)

申込方法:

WEBサイトからお申し込みください

*利用に際して一定の審査を行います

利用方法:

類似企業検索・選択、評価基準日や各種パラメータの計算タイプなど計算前提を選択すると、割引率が表示され、WEBページ上で計算の明細と数値を確認できます

用語の説明やデータソースの確認もでき、計算式やサポートデータをエクセルで出力可能です

他社のサービスと比べるとかなり安価のようですから、一定のニーズはあるでしょうね。

一方で、株価算定業務で難しいこと、特に中小企業向けの場合の一つに、数値の説明が難しいというのがあると思いますが、この点は自動で計算されても、説明するのは知識のある人間という点は変わらないように思いますね。

DTFAがM&Aなどの企業価値評価で重要な指標「割引率」を数分で算出するオンラインサービスを開始したことについて、あなたはどう思われましたか?


「そごう・西武」全株式の売却額は8,500万円で企業価値2,200億円から大幅減額!

ITmedia ビジネスオンラインによると、セブン&アイ・ホールディングス(HD)は2023年9月1日に、子会社そごう・西武の全株式の売却が完了したと発表しました。
アメリカ投資ファンドFortress Investment Group(フォートレス)への売却額は8,500万円です。
2023年8月31日の発表時は、企業価値を2,200億円としており、売却額も同規模とみられていましたが、負債などがかさみ、実際の売却額は大幅に減額となったようです。

売却額は、企業価値2,200億円からそごう・西武とその子会社が抱える純有利子負債や運転資本に関する調整などを経て算出しました。

事業売却に合わせて、セブン&アイHDは業績も下方修正すると発表しました。
直近の2023年3月~8月期決算で1,457億円の特別損失を計上します。
そごう・西武の株式譲渡に伴い、1,659億円の貸付金のうち916億円の債権放棄のほか、損失補填を行ったためです。
修正前の純利益は1,380億円の黒字を見込んでいましたが、修正後は650億円減の730億円の黒字になる見通しです。
同様に通期(2023年3月~2024年2月)では、550億円減の2,300億円の黒字を見込んでいます。修正前は2,850億円の黒字としていました。

最近は久しぶりのストライキで話題になっていましたが、売却額は予想をはるかに下回る金額でしたね。
個人的には、百貨店は現在の世の中を考えると非常に厳しい商売だと思いますので、ヨドバシカメラが入った方が集客力は高まるように思うのですが、どうなんでしょうか?

「そごう・西武」全株式の売却額は8,500万円で企業価値2,200億円から大幅減額となったことについて、あなたはどう思われましたか?


2022年2月にADRを申請した調剤大手のさくら薬局のクラフトを投資ファンドのNSSKが買収!

ミクスOnlineによると、調剤大手クラフトは、先日、さくら薬局グループの全株式を投資ファンドの日本産業推進機構グループ(NSSK)に譲渡し、経営支援を受けると発表しました。
クラフトは2022年2月、私的整理の一つである事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)を申請しており、金融機関と協議を進めていました。
買収は、株式譲渡を含む事業再生計画案が取引金融機関の同意を得て成立することなどが条件となっています。

クラフトはさくら薬局などを全国に展開しており、2008年の非上場化以降、中小薬局を中心に積極的なM&Aを進め、270店舗から900店舗に拡張しました。
売上高も1,700億円を超え、調剤大手第3位となるまで成長していました。
ただし、借入金の返済負担が重くのしかかり、「営業キャッシュ・フローと有利子負債のミスマッチが生じていた」としています。

クラフトは、「NSSKグループの経営支援を受けることによって、より一層強固な収益体質の確立と管理体制の抜本的な改革・拡充を図り、社会インフラとしての調剤薬局の社会的使命を再認識し、強固な企業ブランドの構築と更なる成長を通じた企業価値の更なる向上を目指す」とコメントしています。
「NSSKグループの支援のもとで、今後も地域包括ケアシステムの一翼を担う薬局として、医師や看護師、介護従事者等と連携して、最良の医療・介護サービスを提供し地域住民の健康をサポートする。“健康や薬のことなどを、いつでも気軽に相談できる場所”として、今後も皆様に信頼される薬局であり続ける」としています。

NSSKは、独自の経営支援パッケージやメンバーの培った知見、国内外のネットワークを活用します。
「さらなる売上高の成長を企図した新規出店の実施、地域医療貢献等の各種体制強化とそれによる既存店舗の売上高の増加、経営管理指標(KPI)の見える化を含む経営管理手法の導入、ガバナンス・コンプライアンス体制の強化、コーポレート・フィロソフィーの浸透及びESG活動の推進等、クラフトが次のステージに向けてさらに力強く成長するための施策の立案・実行を支援する」としています。

店舗を増やし、売上高を増やそうとするあまり、M&Aの際に、結局高く買ったということなんでしょうね。
商売は売上高ではなく、利益が重要ということや、M&Aの際には、採算の計算をきちんとすべきだということを改めて感じた1件でした。

2022年2月にADRを申請した調剤大手のさくら薬局のクラフトを投資ファンドのNSSKが買収されたことについて、どう思われましたか?


株式譲渡で約1億6,500万円脱税した会社役員を高松国税局が告発!

NHKによると、高松国税局は、株式を譲り渡した際に得た所得を隠し、所得税およそ1億6,500万円を脱税したとして、不動産管理などを行う会社の代表取締役を、所得税法違反の疑いで松山地方検察庁に告発しました。

告発されたのは、東京都江東区に住む、不動産管理などを行う会社の代表取締役(71)です。

高松国税局によりますと、代表取締役は、自身の株式を譲り渡した際に得た平成28年分の所得、およそ11億600万円を隠し、所得税およそ1億6,500万円を脱税したとして、所得税法違反の疑いが持たれています。

高松国税局は、2022年6月に松山地方検察庁に所得税法違反で告発したということで、その後、修正申告があったかどうかや、認否については明らかにしていません。

東京にお住まいの方を高松国税局が告発しているということは、途中で住所を変えているんですかね。
会社の経営者であれば申告が必要なのは当然分かっているでしょうし、株主の異動は法人税別表2などで分かると思いますが、バレないとでも思っていたのでしょうか?
株式の譲渡所得は分離課税で税率が低いと思いますが、どういう考えで申告しなかったのか知りたいですね。

株式譲渡で約1億6,500万円脱税した会社役員を高松国税局が告発したことについて、どう思われましたか?


アシックスがランナーのためのポータルサイトを運営するアールビーズの株式を取得し子会社化!

日本M&Aセンターによると、株式会社アシックスは、日本テレビホールディングス株式会社(東京都港区)と共同で、株式会社アールビーズ(東京都渋谷区)の自己株式を除く発行済株式の全てを取得する株式譲渡契約を締結しました。

アシックスがアールビーズの株式の65%を取得し、グループ会社化するとともに、日本テレビHDが35%を取得するようです。

アシックスは、各種スポーツ用品等の製造および販売を行っています。
ランニング事業を重点戦略の一つとして、マーケットシェアの拡大やプレゼンスの向上などを図っています。

アールビーズは、ランナーのためのポータルサイト「RUNNET」や大会エントリー連動型トレーニングアプリ「TATTA」の運営、国内ランニングイベントの運営受託および企画開発などを行っています。

本件M&Aにより、アシックスは、アシックスの顧客にはアールビーズが手掛けるランニングイベントへの参加を促し、RUNNET会員にはアシックスの製品およびサービスを利用してもらうなど、より多くのランナーに対してシームレスにサービスを提供することを目指します。

また、日本テレビHDとは、日本テレビHDが運営するフィットネスクラブ「ティップネス」やアスリートによるコーチ事業「ドリームコーチング」などと連携し、3社協業による「ランニングに関わるすべてが揃う」プラットフォームの構築を目指します。

アシックスは海外売上が多く、過去最高益を計上するなど最近、業績が好調のようですが、そういう時に次なる手を打つということは、経営者が優秀なんでしょうね。
個人的にも、アシックスのシューズは好きなので、頑張って欲しいですね。
ちなみに、アシックスはオニツカタイガーというブランドを持っていますが、元々は、鬼塚株式会社だったそうです。

アシックスがランナーのためのポータルサイトを運営するアールビーズの株式を取得し子会社化することについて、どう思われましたか?


ソフトバンク及びZホールディングスがPayPayを連結子会社化へ!

日本M&Aセンターによると、ソフトバンク株式会社は、Zホールディングス株式会社との間で、PayPay株式会社(東京都千代田区)を両社の連結子会社とする取引契約を締結しました。

ソフトバンクとZホールディングスは折半で出資し、持ち株会社「Bホールディングス」を新たに設立し、BホールディングスはPayPayの優先株を普通株に転換するなどの方法で、PayPayの親会社となります。

ソフトバンクは、移動通信サービス・固定通信サービス・インターネット接続サービスの提供、携帯端末の販売を行っています。

一方、Zホールディングスは、グループ会社の経営管理を行っています。
グループ会社は、ヤフー株式会社、LINE株式会社、アスクル株式会社、株式会社GYAOなどがあります。

また、PayPayは、モバイルペイメントなど電子決済サービスの開発・提供を行っています。

ソフトバンクとZホールディングスは、PayPayの収益機会と経済圏の拡大と、グループ内のシナジー強化を図ります。

今後の予定としては、2022年10月1日に株式交付の効力が発生するようです。

色々とグループ内で再編を行う会社ですね。
過去には、節税が目的と思われるものもあったかもしれませんが、再編で、シナジー効果が強化されるのであれば、どんどんやればいいなぁと思います。
個人的には、電子決済サービスはたくさんあり過ぎるので、淘汰されて数社になればいいのになぁと思っていますので。

ソフトバンク及びZホールディングスがPayPayを連結子会社化することについて、どう思われましたか?


天満屋ストアが駅弁等の製造販売を行う三好野本店の株式を取得し子会社化へ!

日本M&Aセンターによると、株式会社天満屋ストア(9846)は、株式会社三好野本店(岡山県岡山市)の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。

取得価格は、アドバイザリー費用等も含め、約705百万円だそうです。

天満屋ストアは、食料品・生活用品・衣料品の販売を行っており、岡山県を中心に広島県東部、鳥取県にて店舗を展開しています。

三好野本店は、駅弁などの製造販売、高速道路のサービスエリア運営を行っています。

天満屋ストアは、三好野本店の製造販売事業におけるブランド力や運営ノウハウの活用による、天満屋店舗とのセールスシナジーやコストシナジーを期待し、本件M&Aに至ったようです。
更なる販路拡大や、三好野本店がもつ冷凍技術を活用した新たな商品展開を進めるなど事業拡大を図ります。

香川県と岡山県は近いですし、新幹線に乗るときは岡山駅から乗りますし、ドクターイエローのお弁当などを売っていたので、三好野本店の名前は知っていたのですが、天満屋ストアに買収されるんですね。
天満屋ストアは、親会社の天満屋の高松天満屋もそうですが、以前は高松市などに出店していましたが、10年近く前に香川県からは撤退してしまいましたが、頑張って、こどもたちが喜ぶような駅弁を今後も作っていって欲しいですね。

天満屋ストアが駅弁等の製造販売を行う三好野本店の株式を取得し子会社化することについて、どう思われましたか?


「企業価値417億円」Origamiをメルカリが買収した理由!

2020年1月23日、メルカリの100%子会社でスマホ決済サービスを提供するメルペイが、同じくスマホ決済サービス企業であるOrigami(オリガミ)を買収すると発表しました。

このときは、買収金額は非公表でした。

メルカリ広報担当者はBusiness Insider Japanの取材に対し、Origami Payとメルペイのサービスは今後統合される方針と説明しました。

ただし、加盟店やアプリを使っているユーザーには今後、移行を促していくものの、Origami Payアプリそのものがメルペイに切り替わったり、加盟店がそのままメルペイ加盟店として吸収されるわけではない、としました。

買収後も当面、法人格としてのオリガミは存続します。

これは、トヨタが提供する決済アプリ「TOYOTA Wallet」の決済機能や、全国の数百の信用金庫へのキャッシュレス決済基盤など、企業向けの決済技術をオリガミが提供しているためだそうです。

とはいえ、この時点では基本合意という段階でもあり、買収後の人材配置については「現時点では何も決まっていない」(メルペイ広報)とのことでした。

これまでもメルペイは加盟店開拓に関する協業などのために、他の事業者との連携は密にとってきました。

オリガミの買収交渉のスタート時期について、メルペイ広報は「(2019年)11月以降、業界全体の動きが加速していった」と説明しました。

「11月」とは、言うまでもなくヤフーとLINEの経営統合発表のことです。

キャッシュレス決済の巨大プレイヤーどうしが1つのグループになることによる「業界再編」が急速に進む中で、メルペイ、オリガミはさらに一歩踏み込んだ「協業」を模索し、それが今回の買収に至ったのです。

オリガミは地方の個人店舗など、中小事業者のネットワークを持っており、中規模の事業者に強みのあるメルペイにとっては、相互に補完関係のあるビジネスでした。

オリガミは2012年に創業し、2016年から他社に先駆けてQRコードをつかったキャッシュレス決済サービスを国内で展開してきました。

Origami Payを導入する加盟店は、累計で19万か所で、日本経済新聞は2019年11月に発表した「NEXTユニコーン調査」で、オリガミの企業価値を417億円としていました。

一方、DIAMOND onlineによると、2020年1月23日には両社は売却価格を非公表としていましたが、複数の関係者は1株1円だったことを明らかにしたようです。

オリガミの株数は259万株であるため、譲渡価格は総額約259万円だったことになります。

日本経済新聞社が2019年11月に発表した発表した「NEXTユニコーン調査」では、オリガミの企業価値は417億円と算定されており、今回の売却価格は市場評価を大きく下回ったことになります。

金融関係者は「フィンテック(金融とITの融合)・バブルの崩壊」と語っています。

複数の関係者によると、オリガミは売却発表と同時に社内向けに大規模な人員削減策を公表したようです。

社員185人のうち約9割にあたる160~170人規模のリストラ策に踏み切るようです。

大半の社員は1月末が最終出社となり、2月末で退職になるようです。

これは事実上の解雇に当たりますが、今回のメルカリへの売却は実質的な経営破綻となるため、「人員削減の必要性という項目に該当し、いわゆる整理解雇の位置付けだ」と関係者は明かしたようです。

ダイヤモンド編集部の取材に対し、譲渡価格についてメルカリの広報担当者は「非公表のためノーコメント」とし、リストラの人数についてはオリガミとメルカリの両広報担当者共に「両社が最大に強みを発揮できる適切な人員配置を検討している」と語るにとどめました。

オリガミはコスト面の負担が大きい一方で収益が追い付かず、2020年1月中旬の段階で「残り数週間で資金がショートするレベル」(関係者)だったようです。

康井義貴社長をはじめ、オリガミ幹部は資本調達に走り回りましたが、出資先が見つからずに八方ふさがりとなり、最後にたどり着いたのがメルカリでした。

康井社長は1株1円という破格での売却の代わりに従業員の雇用維持を申し入れたが、従業員の削減が「メルカリからの買収条件だった」(オリガミ元社員)ようです。

日本企業では、買収元が買収先企業の従業員の大リストラに着手する事例は少ないが、「スタートアップの救済であれば妥当だ」とベンチャーキャピタル関係者は指摘しています。

オリガミがしのぎを削っていたキャッシュレス決済の分野は、官民一体による推進と消費増税の緩和策として取られたポイント還元制度などを追い風に、多数の新規プレイヤーの参入が続いていました。

中でもオリガミは、2012年創業でいち早くキャッシュレス決済に進出した業界のフロントランナーで、信用金庫の中央銀行としての役割を担う信用中央金庫と資本業務提携を結び、地方の加盟店開拓にも取り組んでいます。

しかしながら、ソフトバンクグループ傘下の PayPay(ペイペイ)は、消費者還元キャンペーンを繰り返して顧客を拡大しました。

加えて、ヤフーとLINEの経営統合によりLINEPayの顧客基盤が加わることになりました。

PayPayの加盟店数185万か所に対して、オリガミは約19万か所にとどまり、すでに大きく劣後しています。

レガシー(負の遺産)を抱える銀行や証券会社など従来の金融プレイヤーがサービス改革に出遅れる中、イノベーターとして勃興してきたフィンテック・ベンチャーですが、「これまでは、赤字でも粗利益さえ増やせば資金は後から付いてくるというビジネスモデルだったが、大きな転機に差し掛かっている」と話す金融業界関係者もいるようです。

現在、多額のリスクマネーがフィンテック・ベンチャーに流れていますが、今後はより一層スタートアップの真贋が問われるでしょう。

何ちゃらPayがたくさんありますが、複数社に集約されるのが目に見えている中で、オリガミが買収されるのは当然の結果だと思います。
利用者としては、何ちゃらPayの数をできれば絞りたいはずで、使える店が少ないオリガミなどは淘汰されてしまうでしょう。
2019年11月の企業価値が417億円だったというのが驚きですね。
弊事務所も加盟店になっているPayPayも、手数料がいらないということで加盟店を増やしているはずですから、手数料を取り始めると、加盟店はおそらくかなり減ると思います。
PayPayですら、将来稼いでいけるのか疑問なわけですから、加盟店の少ないそれ以外のところは将来性があるのでしょうか?

「企業価値417億円」Origamiをメルカリが買収した理由について、どう思われましたか?


親族外への事業承継の税優遇として株式の売却が5,000万円までを上限に検討!

 日本経済新聞によると、後継者難の中小企業経営者に第三者への事業譲渡を促す新たな税優遇について、経済産業省と財務省は、売却額5,000万円を上限とする案の検討に入ったようです。
後継者難による廃業を防ぎつつ、過剰な税優遇による不公平や制度の不正利用が生じないよう制限をかける方向だそうです。

中小企業のオーナー経営者が、自分の会社を他社などに売ると、売却額と売った株の簿価との差分だけ利益が生じ、通常は20%の所得税がかかります。
2020年度の税制改正で、経済産業省は、この利益にかかる税負担を一定条件のもとで軽減したり、先送りしたりできる税優遇を創設するよう求めています。
今後、与党の税制調査会で議論し、制度創設を判断するようです。

財務省側からは制度の乱用や税逃れを懸念する声が上がっています。
このため経産省は、税優遇を利用できる対象に制限を設け、売却額5,000万円を上限とする案を提示しました。
また、伝統産業やサプライチェーン維持に重要な役割を果たす「地域経済に不可欠な存在」と、国に認定された中小企業だけが、税優遇を使えるようにすることも盛り込みました。

会社の買い手に対して一定期間、事業を続けることを求めることも盛り込まれるようです。
前オーナーから会社を買い、すぐに重要な資産を売却したり事業をたたんだりすると、税優遇をしてまで事業承継を支援した意味がなくなるためです。

もしそのような事態になったら、売り手側の前オーナー経営者に、軽減された税負担分を国庫に返納させる仕組みにする案も有力です。

「一定期間」をどのくらいの長さとするかについては、経済産業省と財務省の間で意見の違いが出ているようです。
できるだけ短くしたい経産省側は1年程度を考えているようですが、財務省側は制度の悪用を防ぐためにも5年程度は必要だとみているようです。
親子など親族内の承継を後押しする「事業承継税制」では、5年間は事業を継続するという条件を課しているからです。

経済産業省によると、2025年には全国の中小企業の経営者の約6割が70歳以上になり、その半分の約127万人はまだ後継者が未定だそうです。
経済産業省は、後継者難による廃業を回避するため、親族内の事業承継に限らず第三者への譲渡にも支援が必要と主張しています。

一方、第三者への承継は要するに「身売り」そのもので、親族内での承継とは全く異なるという指摘も与党や財務省から出ています。
中小企業の後継者が見つからなかったり、身売りがうまくいかなかったりする理由は税以外にもあるという意見も根強く、与党税調でも主な議論のテーマの一つになりそうです。

個人的には、税負担が重いため、事業承継をしないケースがそれほどあるのだろうかと思いますが、優遇制度を作れば、第三者承継(いわゆるM&A)という形の事業承継も少しは進むのかなぁとも思います。
所得税の世界では、20パーセントの税率というのはそれほど高くないからです。
また、5,000万円という上限を決めると、テクニカルに株式の譲渡価額を5,000万円以下に抑えるようなことが行われるでしょうから、その辺りも含めて、慎重に決めて欲しいなぁと思います。

親族外への事業承継の税優遇として株式の売却が5,000万円までを上限に検討していることについて、どう思われましたか?


ソフトバンクグループの節税策を受け財務省が抜け穴封じへ!

 財務省は、ソフトバンクグループ(SBG)が用いたM&A(合併・買収)に絡んだ節税策を防止する方針を固めたようです。
同一グループ内の資本取引で実態に変化がないにもかかわらず巨額の赤字を意図的につくり出して、ほかの部門の黒字と相殺して法人税を減らす手法を認めないようにします。
予期せぬ大規模な節税につながった制度の抜け穴をふさぎます。

財務省が問題視しているのは、子会社などが中核事業を放出して企業価値が落ちた状態にしてから売却し、簿価と売却額の差だけ赤字を発生させる仕組みです。
このため、子会社の中核事業を手放す際には簿価も目減りさせるルールを軸に検討するようです。
子会社を売却しても簿価と売却額の間に差がなくなり、意図的に赤字をつくれなくなります。

与党の税制調査会での議論も踏まえて、2020年度の税制改正大綱に関連法令の見直し方針を盛り込みたい考えのようです。

SBGは買収したアーム・ホールディングス(HD)と、その中核事業を担う子会社の「アーム・リミテッド」に関する資本取引で大規模な節税を実施しました。
開示資料などによると、SBGは2018年3月にリミテッド株の4分の3をアームHDから配当という形で吸い上げました。
これにより、アームHDの実質的な価値は大きく目減りしました。

SBGは買収時より価値が大幅に落ちたアームHD株の8割弱を同じく傘下にあるソフトバンク・ビジョン・ファンドなどに売却して赤字を発生させました。
この赤字をほかの事業で生じた黒字と相殺し、SBGの法人税負担はゼロになりました。
中核事業のアーム・リミテッドは親会社が変わりましたが、SBGの傘下にあることに変わりはありません。

一つ一つの取引には違法性はなく、制度の抜け穴となっていました。
国税庁からの相談を受け、財務省は今夏ごろから対策の検討を始めていたようです。

一部有識者の間では、包括的に税逃れを制限する規定をつくるべきだという意見もあったようです。
こうした規定は一般的租税回避防止規定(GAAR)と呼ばれ、英国やインドなども導入しています。
ただし、発動の判断が難しいこともあり、各国当局もまだGAARを使いこなせていない状況です。

企業側からは、税務当局の出方が読みづらくなり、予期しない追徴課税を受ける可能性も高まるとして慎重な声も多いようです。
財務省は現段階でGAARの検討に踏み込まず、個別の節税策を封じることにしました。

僕自身、税理士なので、こういったスキームを提案できる税理士を尊敬しますし、ある種、それが税理士の存在価値の一つだと思っていますが、世論はそうではありませんね。
最近、良い節税スキームがあると、国税庁も研究して、結構早く改正してきますね。
結局のところ、税法の不備でしょうから、国税庁も悔しいんでしょうね。
一方で、現行ではO.K.という表れでもあります。
僕も、税理士として、いつの日か何か国税庁に塞がれるようなスキームを編み出したいですね(笑)。

ソフトバンクグループの節税策を受け財務省が抜け穴封じを行うことについて、どう思われましたか?


ソフトバンクグループの納税ゼロで税法・資本取引の対応の遅れが露呈!

 このBlogで何度も取り上げていますが、ソフトバンクグループ(SBG)が4,200億円の申告漏れを国税当局に指摘され修正申告しました。
問題は計上時期が異なった「期ずれ」にとどまりません。
2018年3月期に国内の法人税がゼロとなった裏側には、グループ内の株式移転のみで2兆円もの損失が生じる仕組みがあったのです。
企業グループの複雑化と資本取引の増加に対応できない税制の不備が露呈したのです。

国税当局は一連の税務処理を調査しましたが、不当な税逃れとまではいえないとの結論に至ったようです。
専門家は「一つ一つの行為は適法だが、全体としてみれば、税制の穴をつく租税回避行為との印象を受ける」(財務省主税局で税法の企画立案を長く担当した朝長英樹税理士)と指摘しています。

SBGは「税法に従って適正な処理を行った」とコメントしており、資本取引については「海外事業における最適な資本関係を実現するため」としています。

資本取引の流れはこうです。
SBGは2016年9月、イギリスのアーム・ホールディングス(HD)の全株を3.3兆円(当時の為替レート)で買収しました。
アームHD自体は持ち株会社で、価値の大半は半導体の設計子会社、アーム・リミテッドにあります。

イギリスの開示資料や関係者によると、アームHD社は2018年3月23日、SBGにリミテッド株の75%(2.6兆円)を現物配当しました。
同日、今度はSBGがアームHD株の78%を傘下の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」などに譲渡しました。
配当を出し、価値が落ちたアームHD株を譲渡したため2兆円の損が生じました。

業績悪化などの事態があったわけではなく、親会社が自ら配当として吸い上げたために損は発生したのです。
再編後もSBGはリミテッドの支配権の100%を間接分も含めて保有します。
実態に変化がないのに税のメリットを受けられたのです。

背景には2つの税の論点があります。
1つは日本の2009年度の税制改正で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」です。
海外子会社からの配当は95%が益金不算入(非課税)となります。
二重課税を避けるとともに、海外の利益を日本に還流させ、経済を活性化する狙いがあります。

この制度では株式による現物配当も認められている点をSBGは活用したのです。
今回、SBGが受け取ったリミテッド株の2.4兆円分は非課税となったのです。
課税額が少なく、移転が容易になりました。

税務上の価値評価も影響しました。
日本の税法は原則、取得時の帳簿価格を重視します。
アームHDの簿価は、リミテッド株の75%を配当に出した時点で残り25%分の0.7兆円に修正されるのが実態に合います。
しかしながら、簿価は買収時のまま維持され、譲渡時に時価との差が損となってしまうのです。

専門家は「アームHD株の簿価が、適切に調整される規定が現行法では存在せず、不適切な譲渡損が発生してしまった」(アンパサンド税理士事務所の山田典正・代表税理士)と指摘しています。

日本の法人税法には、組織再編などで税負担を不当に減少させたと国税当局が判断した場合は申告内容を否認できる規定があるのです。
法人税法第132条の「行為計算否認規定」です。
ただし、何をもって「不当」とするかは法律上の明文規定はなく、見解の違いが生じやすくなっています。

この規定が適用され、約58億円を追徴課税された大手レコード会社が処分の取り消しを求めた訴訟では、2019年6月に東京地裁は国税当局の処分を取り消す判決を言い渡しました。
組織再編に伴う資金の借り入れなどが問題となりましたが、「経済的合理性がある」と判断されたのです。

今回のSBGでも同規定の適用が検討されたもようですが、国税当局は調査の結果、不当に法人税を減少させたとまではいえないと結論づけました。

企業活動は複雑化し、税の「抜け穴」全てはふさげません。
欧米では行きすぎた租税回避に対応できる「一般的否認規定(GAAR)」があります。
「日本でもGAARの導入議論が必要で、その際には適用条件も明確にすべきだ」(森信茂樹・東京財団政策研究所研究主幹)との声が強まっているようです。

組織再編をやるうえで、税額ができるだけ少なくなるような手法を使うのは、経済的合理性を考えれば当然かと思います。
結局のところ、税制の不備なのですから、おかしなところがあれば直せばよいと思いますし、条文を作るときから、もっと色々なことを想定して作らないといけないのではないかと思います。
そこには、高度な専門知識が不可欠だと思いますので、条文を作る側の方も常に情報を収集し、スキルアップをはからないと厳しいでしょうね。
批判もあるかと思いますが、僕も税理士ですので、これだけ巨額な取引に関し、こういったスキームを描いた税理士もすごいと思いますし、そういうことが税理士の存在価値を高めるのだと思っており、提案のできる公認会計士・税理士でありたいと思っています。

ソフトバンクグループの納税ゼで税法・資本取引の対応の遅れが露呈したことについて、どう思われましたか?


ソフトバンクグループがヤフーの再編で税務メリット!

 ソフトバンクグループ(SBG)は、先日、ヤフーを巡るグループ内の資本再編を完了させました。
ヤフーの親会社はSBGから国内通信子会社ソフトバンク(SB)に移り、5,000億円強の資金がSBGに入いります。
ヤフーの第三者割当増資と自社株TOB(株式公開買い付け)を組み合わせたことで、SBGとSBの間で株を直接譲渡するより、SBG側に税メリットが生じる見通しです。
SBGは「節税が目的ではない」としていますが、子会社がヤフーから受け取る資金の大部分が課税対象とならない可能性が高くなっています。
2018年3月期もグループ内の資本移動に関連し、巨額の税務上の欠損金を出して法人税を払っていません。
資金流出を抑え、株主価値の最大化を図る手法とみるべきなのでしょうか?
税務の視点から追っています。

今回の再編で、ヤフーの親会社はSBGからSBに移ります。
SBにとってはこれまで兄弟会社だったヤフーと、親子の関係になるわけです。
SBの宮内謙社長は独立した上場会社として通信以外の新規事業に成長を求めるには、兄弟会社のヤフーとの関係を深めるのがベストと考えました。
事業上の「シナジー(相乗効果)」が再編の狙いと説明しています。

再編のスキームは入り組んでいます。
SBGは同社からSBに直接ヤフー株を譲渡するのではなく、ヤフーの自社株買いや増資を組み合わせる手法をとりました。

まず、ヤフーがSBを割当先とする第三者割当増資を実施しました。
新株約15億株を発行し、4,565億円を調達します。
次にヤフーはTOBによって自社株を買い取ります。
この自社株買いにヤフー株を約18億株持つSBGの中間持ち株会社ソフトバンクグループジャパン(SBGJ)が保有株の売却で応じます。

この一連の取引で、最も税務上のメリットを享受するのは、SBGJです。
SBGJはTOBに応募し、5,145億円を受け取りますが、この大半について税金がかからないのです。

読み解くヒントは「みなし配当」です。
今回のスキームでいえば、SBGJがTOBに応募して受け取る資金のうち、ヤフーの資本金などの額を超える部分を指します。

公表された情報をもとに試算しています。
計算式は、TOBの対価から、ヤフー株の資本持分と負債利子を引いた額です。

SBGJはヤフー株の約36%を保有します。
資本持分の計算には、税務上の資本金を使いますが、開示されていないため、会計上の数値で推計しています。
ヤフーの資本金と資本剰余金(単体)は合計で約130億円です。
この36%にあたる約47億円と、負債利子(非開示、比較的少額と仮定)を5,145億円から差し引きます。

概算では、5,000億円を超える規模の金額が「みなし配当」となります。

SBGJはヤフー株の約36%、つまり3分の1以上を保有していました。
法人税法の規定により、TOBに応じてSBGJが得た売却代金は配当を受け取ったとみなされ(みなし配当)、3分の1以上を保有する株主の場合、大半が課税対象にならない「益金不算入」(税金の計算にいれなくてよい)となります。

次にSBGJとヤフーの間の譲渡損益を考えます。
TOB対価からヤフー株の取得原価を差し引いて計算しますが、SBGとヤフーは取得原価について「開示しない」としており、ここでは推計が難しくなっています。
ヤフー株の売却によって益がでれば課税され、損が出れば他の所得と通算して税金を減らすことができるのです。

今回のような再編スキームをとらずに、単純にSBGがSBに直接ヤフー株を譲渡したとしたらどうなるでしょうか?
売却価格から取得価格を引いた差額は利益として、課税対象になります。
つまり、税務上は正反対の結果となるのです。

組織再編や同族会社の間の取引では、企業と国税当局の間で係争が起きることがあります。
IBM`が子会社株の売買に伴う税務上の赤字を連結納税を使ってグループ内で相殺したことなどが問題となりました。
東京国税局は「節税が主目的だ」として、法人税法132条(行為計算否認)の規定を使い、約3,995億円の申告漏れを指摘しました。
ただし、IBM`側が不服として争った結果、2016年には課税が取り消される判決が確定しました。

今回の案件について、専門家の評価は分かれているようです。
財務省主税局で税法の企画立案を長く担当した朝長英樹日本税制研究所代表理事は、「IBM訴訟と同様の問題があるとの指摘を受けるリスクは残る。取引が経済合理性のあるものか、そして不自然・不合理な点がないかどうかが当局の判断の焦点となる」と指摘しています。

一方、税務関連の訴訟を多く手掛ける鳥飼総合法律事務所の高田貴史税務部部長は、「節税のみを目的にした再編だと明確に示す情報がない限り、(法人税の負担を不当に減少させたと指摘するのは)かなり難しいだろう」とみています。
「税務のプロなら当然とりうる手段だ。グループ外に資金流出せず、節税メリットもとれる」と話しています。

僕は、後者の立場です。
節税が目的ではなく、組織再編などを行う際に、税金が多額にかかる手法とほとんどかからなない手法があるのであれば、かからない手法を検討するのが当然ではないかと思います。
税務は知らない人は損をする世界ですし、同じことをするにしても、やり方によって税額に大きな差が生じるのは税法の不備なのではないかと思います。
こういったことで、納税者の主張が認められ、国税局の考えが変わっていくのを期待したいと思います。

ソフトバンクグループがヤフーの再編で税務メリットを取っていることについて、どう思われましたか?