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東京国税局が相続財産を3億円余りを過少申告で脱税した60代の女性を刑事告発! 

テレビ朝日によると、姉から相続した財産を3億円余り少なく申告し、相続税約1億5,000万円を脱税したとして、60代の女性が東京国税局に刑事告発されました。

東京都港区の不動産賃貸業の女性(67)は、2022年に死亡した姉から相続した財産のうち、約3億1,100万円を隠して相続税1億5,000万円ほどを脱税した疑いが持たれています。

東京国税局査察部によると、不動産賃貸業の女性は税理士に嘘の申告をして、相続した財産を少なく見せ掛けていたということです。

不正に得たお金は、自身の口座に貯蓄していたとみられます。

相続税の申告に関しては、税理士は相続人の方などから伝えてもらわないと財産等については基本的に分かりませんので、悪質な事件ですよね。

バレないと思うところが、スゴいなぁと思いますが。

金融機関口座とか登記とかで、国税局は簡単に把握できますので。

東京国税局が相続財産を3億円余りを過少申告で脱税した60代の女性を刑事告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


日本証券業協会が認知症でも代理人が投資可能な証券をサービス設計!

2025年05月15日(木)

少し前の話になりますが、日本経済新聞によると、日本証券業協会は、認知症などによって判断能力が落ちた高齢顧客が株式や投資信託などの取引を続けられるサービスの仕組みを発表しました。

会員の証券会社が採用することを前提に設計しました。
認知能力が低下する前に配偶者や子・孫を代理人に指定し、事前に定めた「管理・運用方針」に沿って商品を売買してもらいます。

証券会社は、原則、顧客が認知症になった場合は取引を停止します。

成年後見制度や、一部の証券会社が提供する事前予約の代理人サービスでは本人に代わって金融商品の売却はできますが、新たに購入はできません。

日本証券業協会は判断能力が低下した後も市場環境の変化に応じた資産形成のニーズがあることを想定し、新たなサービスをつくりました。

高齢者本人はまず、判断能力があるうちに家族代理人と公正証書を通じて代理取引の契約を結びます。

株や投信の運用・管理方針を証券会社に出した上でサービスの利用を申し込みます。

信用取引やデリバティブ(金融派生商品)といったリスクの高い取引は扱えません。

高齢者本人は認知判断が低下するまで通常通り売買でき、認知症などになった段階で証券会社への届け出書提出を経て代理取引が始まります。

証券会社は代理人が事前に定めた方針通りに取引しているかを確認した上で売買を実行します。

新規の入金はできず、証券口座から出金する際は高齢者の本人名義の銀行口座にしか送れません。

日本証券業協会は2023年12月に法律の専門家や証券会社で構成する作業部会を設けてサービスの設計を検討してきました。

日本証券業協会が策定した要綱に沿って仕組みをつくった場合に限り、証券会社はサービス名称である「家族サポート証券口座」として顧客に提供できるようにしました。

インフレ時代になると、デフレ時代とは違った資産運用が必要になると思います。そのような中、このようなものができたことは素晴らしいことだと思います。

相続するのは基本的に相続人ですので、資産を組み替えるなどして増えれば、相続人も幸せなはずです。

絵に描いた餅にならないように、広がってくれれば良いなぁと思います。

日本証券業協会が認知症でも代理人が投資可能な証券をサービス設計したことについて、あなたはどう思われましたか?


相続税の滞納で差し押さえられ公売で不動産会社が落札した私立幼稚園が閉園へ!

日本テレビによると、千葉県松戸市の私立幼稚園が、相続税の滞納を理由に東京国税局に差し押さえられ公売にかけられていたことがわかったようです。

土地などは不動産会社に落札され、園は2025年3月末で閉園するということです。

関係者によると、千葉県松戸市にある私立幼稚園は、関係者が相続税を滞納し延滞税などが生じているとして、東京国税局に園の土地や建物を差し押さえられ、2025年2月、公売にかけられたということです。

幼稚園として使用されている土地が国税局の公売にかけられるのは異例で、園側も入札したもののおよそ1億5,000万円で不動産会社が落札したということです。

園は2025年3月末で閉園することが決まり、現在、在籍しているおよそ20人の園児は、別の園に移ることになるということです。

園長は、日本テレビの取材に対し、「多大なご迷惑をおかけし、園児や保護者には申し訳ない気持ちでいっぱいです」としています。

初めて目にする事件ですね。

相続対策をきちんとしておかないと、このようなことが起こり、親族だけではなく、外部の方にも迷惑をかけてしまいますね。

改めて、できるだけ早くからの相続対策が必要ということを感じました。

相続税の滞納で差し押さえられ公売で不動産会社が落札した私立幼稚園が閉園になることについて、あなたはどう思われましたか?


2023年度は国庫に帰属「相続人なき遺産」が1,000億円で10年で3倍!

2025年02月28日(金)

日本経済新聞によると、相続人が不在で国庫に入る財産が2023年度に1,015億円となったことが最高裁への取材で分かったようです。

10年で3倍に増え、初めて1,000億円を超えました。

配偶者や子どものいない単身高齢者は増加しており、今後も増え続ける可能性が高いでしょう。

相続時に登記されないことなどによる「所有者不明の土地」が全国で問題化し、土地については2023年4月から国が不要な土地を引き取り国有地とする「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

資産は国庫に帰属すると使途が選べず、専門家は「望む使い道があれば早めに遺言をつくるべきだ」と指摘しています。

最高裁によると、相続人不存在によって国庫に帰属した財産収入は2023年度に1,015億5,027万円でした。

2022年度の768億9,444万円から32%増えました。

記録が残る2013年度は約336億円でした。

財務省によると、国庫帰属分の遺産の使途は明確に決まっておらず、何らかの歳出に充てられるそうです。

相続人が存在せず遺言もない場合、国や自治体のほか利害関係者が「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、整理を任せます。

未払いの公共料金や税金などの債務を清算した残りが国庫に入ります。

最高裁の調査では相続財産管理人の選任申し立ても2019年以降、毎年増えています。

2023年は前年比4%増の計6,948件でした。

「相続人なき遺産」が近年増えている大きな要因が単身高齢者の増加です。

厚生労働省の2023年の国民生活基礎調査によると、65歳以上の3,952万7,000人のうち「単独世帯」は21.6%(855万3,000人)でした。

10年前の17.7%から増加傾向となっています。

国立社会保障・人口問題研究所の2024年推計で、65歳以上の一人暮らしは2050年に1,084万人となります。

高齢者の単独世帯で未婚者の割合も男性が6割、女性が3割になる見通しです。

国庫以外の遺産の行き先として、遺言を残してNPOなどに寄付する「遺贈寄付」があります。

相続の実務に詳しい松岡章夫税理士は「家族を持つ人が少なくなり、相続人がいない人は増えている。特定の使途に遺産を使ってほしいという希望がある場合などには、早めに遺言を準備すべきだ」と話しています。

遺産を特定の使途に使って欲しいとか、特定の人に渡したいという考えがあるのであれば、早めに相続の専門家などに相談して、国庫に入るのではなく、ご自身の希望がかなうようにして欲しいですね。

もちろん、僕も相談に応じます。

2023年度は国庫に帰属「相続人なき遺産」が1,000億円で10年で3倍となったことについて、あなたはどう思われましたか?


相続税脱税の母娘が起訴内容認め結審!

上毛新聞によると、相続税約8,500万円を脱税したとして、相続税法違反の罪に問われた群馬県明和町の会社役員の女性(77)と群馬県太田市の無職の長女(54)の初公判が、先日、前橋地裁(橋本健裁判長)であり、2人は起訴内容を認めました。

検察側は「動機は身勝手で手口は巧妙」として、会社役員の女性に懲役1年6月と罰金1,000万円、長女に懲役1年と罰金1,000万円を求刑し、即日結審しました。

検察側は冒頭陳述で、2019年に死亡した会社役員の女性の夫(会社役員)が生前に主導し、病気の長男らのために遺産を多く残そうとしたと説明しました。

両被告は無断で開設した親族名義の口座に資産を移したり、自宅のサウナ室に隠したりとさまざまな手段を講じたと指摘しました。

長男は知らなかったようです。

弁護側は修正申告と支払いを済ませ反省しているとして、寛大な判決を求めました。

論告によると、会社役員の女性と長女は共謀して夫の遺産を過小記載した相続税申告書を提出し、約8,500万円の支払いを免れたとされます。

関東信越国税局が2023年3月に告発し、前橋地検が2024年10月に起訴しました。

無断で開設した親族名義の口座に資産を移したり、自宅のサウナ室に隠したりというのはかなり悪質ですね。

簡単に脱税できるほど、課税当局は甘くないですよ。

妻と長女が共謀して、長男は知らなかったとありますが、修正申告をすると、知らなかった長男の税額も増えると推測されますが、どういう心理になり、どのように負担をしたんでしょうか?

相続税脱税の母娘が起訴内容認め結審したことについて、あなたはどう思われましたか?


「税務署員にはノルマがあって…」国税庁が“相続税裁判で完敗”のワケ!

週刊新潮によると、日経速報ニュースが、国税庁の「完敗」を報じたのは2024年9月27日のことです。

それによると、2024年8月末、相続税の税額を争った裁判で東京高裁が国税庁の控訴を棄却しました。

国税庁が上告せず、そのまま敗訴が確定となりました。

裁判所の担当記者が解説しています。
「この訴訟は “東北薬局事件”と呼ばれ、税務関係者の間で注目されてきました。舞台は仙台を中心に50店舗以上を展開している調剤薬局で、創業者は武見太郎・元日本医師会会長から薫陶を受けて事業を始めた人。2014年6月に亡くなり、2人のお子さんが株を相続します。しかし、未上場だったことから同業の上場会社の株価と比較して、相続額は総額約1億7,500万円と申告したのです。払った相続税はそれぞれ約8,000万円。これは国税庁のルールに基づいて算出したものです。」

ところが、しばらくして国税庁が手のひらを返したのです。

創業者の死後、医薬品商社が調剤薬局を買収し、その値段が申告時より10倍以上に跳ね上がっていたのです。

「それを知った税務署は、株の評価額が少な過ぎたとして、税額をそれぞれ2億6,800万円に引き上げ、さらには約2,400万円の過少申告加算税まで取り立てたのです」(同)

国税庁が根拠としたのは、「財産評価基本通達総則6項」です。

たとえ法律に沿った申告でも課税逃れと見なされると、国税庁の判断で税額を引き上げることができるという内容です。

税務関係者の間では「総則6項」と略して呼ばれており、誰もが畏れる“伝家の宝刀”です。

以前にも固定資産評価額が実勢価格より低いことを利用するマンション節税に対して総則6項が適用され、2年前に最高裁で国税庁が勝利しました。

ところが今回、納得がいかない子供たちが国税庁を提訴すると、一審で国税が敗訴しました。

そして、控訴審も冒頭のとおりに棄却となったのです。

課税逃れとまではいえないと判断されたのです。

税理士の浦野広明氏が言っています。
「公然の秘密ですが税務署員にはノルマがあって、達成するためにずさんな課税をしてくるケースがままあります。総則6項といってもしょせんは通達であって法律には勝てません。課税がおかしいと思ったら迷わず税理士に相談することです。」

そこで国税庁に聞くと、「国側の主張が認められなかったことは残念ではありますが、判決結果を受け止め今後も適切な課税に努めてまいります。」と回答があったようです。

「伝家の宝刀」は、めったに抜かないから威力があるのです。

この判決は、今後の課税当局の対応に影響を及ぼすでしょうね。

早く後出しじゃんけんみたいな伝家の宝刀をなくして欲しいと思います。

「税務署員にはノルマがあって…」国税庁が“相続税裁判で完敗”のワケについて、あなたはどう思われましたか?


国税当局の「伝家の宝刀」が折れて相続税の算定ルール見直しも!

日本経済新聞によると、非上場株の相続を巡り、国税当局が「伝家の宝刀」と呼ばれる特別な規定を使って課税した事案の税務訴訟で2024年8月、国税側が敗訴しました。

通常ルールでは財産評価が実態とかけ離れる場合などに適用してきた特別規定ですが、今後は慎重な運用になるとの見方があるようです。

また、非上場株の通常の評価ルール自体を見直す議論につながる可能性もあります。

「本件控訴を棄却する」。

2024年8月28日午後、東京高裁の法廷で梅本圭一郎裁判長がごく短い主文の判決を言い渡しました。

東京地裁で2024年1月に下った一審判決に続き、国税当局側の2連敗です。

最高裁への上告は断念し、判決が確定しました。

「伝家の宝刀」とも呼ばれる財産評価基本通達総則6項という特別規定を使った相続税の課税を巡り、国税側の敗訴確定は初めてとなりました。

裁判で争われたのは、東北地方で薬局経営などを手掛ける非上場企業の株式の評価額についてでした。

代表取締役の死去後、その子らの相続人は法定の期限内に相続税を申告しましたが、相続した株式について、国税当局が通達で定めている通常の算定ルールにのっとって1株8,186円と評価しました。

これに対して国税当局は「評価額が低すぎる」と判断し、総則6項を適用し、専門会社に価格算定を依頼して1株8万373円が妥当だと結論付けたのです。

相続人側が求められた追加の相続税額は約4億円です。

相続人側はこの処分を違法だとして2021年に提訴していました。

財産評価基本通達は、相続税を算定する際の財産評価の手法を細かく定めています。

非上場企業の株式の場合、その企業の利益や配当、類似企業の株価をもとに評価するなどとしており、今回の相続人もこの手法で申告しました。

一方、基本通達には例外規定として「総則6項」があるのです。

通常の算定ルールでの評価が「著しく不適当」と認められる場合に、国税当局が評価をし直すことができると定めている特別規定です。

総則6項の適用は年に数件で、節税策などで相続財産のみかけの価値が極端に下がっている場合などに使われることが多くなっています。

ただし、今回は事情がやや異なりました。

代表者の男性は生前、同社株を他社に売却しようと検討していました。

みずほ銀行をアドバイザーとして価格も算定し、売却予定価格は総額約63億円(1株10万5,068円)でした。

しかしながら、正式な契約が成立する前の2014年6月に男性は急逝したのです。

妻が交渉を引き継ぎ、約1か月後に予定価格で売却しました。

その後2015年2月に相続税の申告を行いましたが、申告では通常の通達ルールに基づいて株式を評価し、評価額は実際の売却額の12分の1以下だったのです。

国税当局はこの価格差などに注目しました。

総則6項を適用し、企業が将来生み出すキャッシュフローをもとにして現在価値を算定する「DCF法」で再評価し、1株8万373円という数字をはじき出したのです。

裁判では、この評価額の引き上げが正当かが焦点になりました。

この裁判の審理中に出た別の裁判の判決が、今回の結果に影響しました。

いわゆる「マンション節税」に対して国税当局が総則6項を適用したことが争われた、2022年4月の最高裁判決です。

この最高裁判決では国税側が勝訴しましたが、判決の中で最高裁は「通達評価とかいりがあるだけでは、6項適用の合理的な理由にはならない」と指摘したのです。

そのうえで、「租税負担の公平に反する事情がある場合には適用できる」などとしました。

つまり、節税策が可能な人とできない人との間に見過ごせないほどの違いがみられる場合に総則6項が使えると示したのです。

非上場株式の評価を巡る今回のケースについて、一審の東京地裁は「税負担の回避を目的で売却を行ったとは認められない」などとして国税当局の処分を違法としました。

東京高裁も「評価額を下げるような行為はなく、相続人らが税負担を免れさせる行為がない以上、不公平であると判断する余地はない」などと指摘しました。

いずれも2022年の最高裁判決の考え方をベースにした形です。

税法に詳しい平川雄士弁護士は「国税当局は今後、総則6項の発動に、より慎重になるだろう」とみています。

さらに「国税当局は今後、納税者側に税負担回避の目的があったことを示す電子メールなどの証拠を集めようとする傾向が強まるのではないか。一方で納税者側も、節税目的以外の経済合理性を示せるようにしておくなど、より慎重な対応が求められる」と話しています。

相続財産を評価する通常の算定ルールの見直し議論につながる可能性があります。

今回のように、非上場株の実際の売買価格と通達で定められたルールでの評価額に差があるケースもみられます。

ある弁護士は「非上場株の評価をめぐる通達のルールが経済的な実態を表さなくなってしまっているのは事実だ」と話しています。

実際にマンション節税を巡って争われた裁判の後、マンションの評価ルールが見直されました。

相続税の実務に詳しい松岡章夫税理士は「マンションの評価ルールと同様に、今回の判決を契機として国税当局が非上場株式に関する通達を見直す可能性がある」と指摘しています。

国税OBの税理士によると、役員退職金を支給するなど、様々な施策で非上場株式の評価を大きく引き下げるような節税策も実施されています。

ただし、非上場株は不動産と違い実勢価格があるわけではなく、各企業の事情による個別要素も強くなっています。

非上場株は流動性が低いため、納税者が高額の相続税を支払うために一部を売却して資金を確保することが難しいなどの問題もあります。

事業承継などに詳しい鈴木淳税理士は「通達ルールの改正を検討するならば、事業承継の観点や相続後の納税資金の手当てなど精緻な検討が必要だ。拙速に結論を出すべき問題ではない」としています。

<総則6項とは>

国税庁の財産評価基本通達の規定の一つです。

財産評価基本通達は、様々な財産の評価方法を細かく定めた国税当局の内部規則で、相続税などの財産評価は原則としてこの通達に沿った方法で計算します。

非上場企業の株式などのほか、土地や建物、特許権などの評価方法を示しています。

総則6項は例外規定のような位置づけで「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。

非上場企業の株式の場合、通達ではその企業の純資産や類似業種の企業を参考にして算定するとしていますが、6項を適用して将来のキャッシュフロー予想を基にDCF法などで評価し直すこともあるのです。

適用されると評価額が跳ね上がり税額が大幅に増えるケースもあり、影響は大きいでしょう。

ただし、何をもって「著しく不適当」と判断するかなどの明確な基準はないのです。

良い判決が出ましたね。

ここ数年、総則6項を適用した案件が増えていると思いますが、財産評価基本通達で計算方法を定めているのに、後から総則6項を適用されると、どのような場合に総則6項が適用されるか具体的な定めがないので、申告に常にリスクが伴ってしまいます。

現実と財産評価基本通達がかけ離れているというのであれば、財産評価基本通達を見直すのが先だと思います。

また、総則6項を適用する場合の具体的な要件も定めて欲しいと思います。

この判決で、安易に伝家の宝刀を使う案件が減ることを切に願っています。

国税当局の「伝家の宝刀」が折れて相続税の算定ルール見直しの可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


相続手続きの効率化が進んで預金・不動産の一括照会が可能に!

日本経済新聞によると、相続で遺族などが直面する煩雑な手続きの効率化が進みそうです。

2024年3月から被相続人(亡くなった人)などの戸籍情報について本籍地が遠かったり、生前の転居などで請求先が複数あったりする場合に最寄りの役場でまとめて取得できるようになったのに続き、故人の財産を一括で照会できる制度が預貯金では2025年3月末をメドに、不動産では2026年2月に始まる予定です。

それぞれの制度を活用し、相続に役立てたいですね。

「相続人の負担が相当軽くなっている」と、司法書士の船橋幹男氏は、法務省が始めた「戸籍の広域交付制度」についてこう話しています。

相続で財産の分け方を決める際は相続人を確定するため、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をすべて集める必要があります。

戸籍を遡れば、例えば、故人に離婚経験があり前の配偶者との間に子どもがいるといったことが分かります。

故人に転居などで複数の本籍地がある場合、子どもなど相続人はこれまで各地の役場に出向いたり、郵送で請求したりするなどしていました。

「すべての戸籍を集めるだけで数カ月かかることも少なくなかった」(船橋氏)そうです。

しかしながら、全国の市区町村と法務省をつなぐ「戸籍情報連携システム」が2024年3月に稼働しました。

利用者が自分の居住地など最寄りの役場で申請すると、同システムを通じて例えば故人の出生時、転居時、死亡時の本籍地の役場から戸籍謄本をまとめて入手できるようになったのです。

申請者は市区町村役場の窓口に出向いて手続きをする必要があり、戸籍謄本の取得に1通当たり450円かかります。

交付までにかかる日数はケース・バイ・ケースです。

本籍地があった市区町村が少なければ当日交付も可能とする自治体があれば、数が多いと1週間程度かかるとする自治体もあります。

それゆえ、申請する際に確認するとよいでしょう。

相続手続きを円滑に進めるには、故人がどんな財産をどれだけ保有していたかを確認することも大切です。

遺言書を残していれば原則として遺言に沿って財産を分けますが、遺言があるケースは少ないです。

多くの場合は相続人が自力で財産を調べたうえで、遺産分割協議で誰が、どの財産を、どれだけ引き継ぐかを決めます。

まず、預貯金は通帳やキャッシュカード、郵便物などを手掛かりに金融機関に口座の有無を問い合わせます。

取引のあったことを確認できたら、死亡した日の残高証明書を請求します。

ただし、相続人は心あたりに一つ一つ尋ねるといった手間がかかりやすく、故人の口座のあった金融機関すべてをカバーできているかどうかの懸念もあります。

預貯金口座探しの負担軽減につながる可能性があるのが、マイナンバーを活用した「預貯金口座管理制度」です。

個人が取引のある一つの金融機関で自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し氏名、住所、生年月日といった本人を特定できる情報も提供します。

本人が希望すれば、預金保険機構を通じて、口座のあるすべての金融機関でマイナンバーとひも付けることができます。

口座をひも付けた人が亡くなって相続が発生した際に相続人が一つの金融機関に照会すると、故人の口座情報が一括して通知されます。

ひも付けを申請できるのは原則名義人だけのため、被相続人が生前に手続きをする必要があります。

デジタル庁では「2024年度末ごろに稼働させたい」としています。

相続財産で預貯金と並んで金額が大きい不動産でも、物件を一括して照会できる「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日にスタートします。

法務省が登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリストにします。

名義人が保有している土地や建物の種類、所在地、面積といった情報を一覧できるようになるのです。

名義人のほか相続人などが情報を請求できます。

故人の保有不動産を調べる方法としては現在、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村が固定資産課税台帳を基に不動産の所有者別にまとめた「名寄帳」を閲覧したりするなどがあります。

ただし、いずれも管轄内の物件に限られます。

新制度は全国の不動産が対象のため、故人の不動産の全容を把握しやすくなりそうです。

生命保険では生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」があります。

協会が契約の有無について生保各社に調査を依頼し、結果をまとめて回答します。

上場株式や上場投資信託(ETF)などの口座は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報」に開示請求をすれば、どの証券会社にあるかが分かります。

非上場の投信などは対象外です。

戸籍集めや財産調べは「相続開始から2~3カ月以内に終わらせたい」と船橋氏は助言しています。

故人に多額の借り入れがあることが分かったとき、相続人は預貯金などの資産も負債も引き継がない「相続放棄」をしたり、資産の範囲で負債を相続する「限定承認」をしたりすることができますが、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また相続税の申告・納付は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内が期限です。

故人の財産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を上回ると課税対象になります。

ただし、自宅の土地の評価額を一定の条件で8割減とする特例や、配偶者は相続額が法定相続分か1億6,000万円のどちらか大きな額までは課税されない特例があります。

遺言書がない場合、特例が適用されるには期限までに遺産分割協議を終え、分割協議書を作成することが条件です。

便利にはなりそうですね。

ただ、預金とかはマイナンバーとのひも付けを嫌がる方が多いのではないかなぁと推測されます。

すべてを紐付けしないと意味がないと思いますが、強制にすると、タンス預金が増えるでしょうから、本当に実効性のあるものにするには、もっとやり方を考えないといけないでしょうね。

相続手続きの効率化が進んで預金・不動産の一括照会が可能になることについて、あなたはどう思われましたか?


相続手続きの負担減のため戸籍謄本の電子交付を政府が検討!

日本経済新聞によると、政府は相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書に関し、全国の自治体で電子交付できるようにします

家族が死亡したときの相続手続きを巡る負担を軽減します。

提出先となる金融機関や法務局、税務署にデータで提出できる仕組みを念頭に置いています。

行政手続きのデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めて煩雑な手間を減らします。

法務省とデジタル庁が連携し、2024年度中に結論を出します。

すでに電子データ化されたおよそ1億1,000万件の戸籍を対象とします。

パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で申請から交付までを完結できるシステムの整備を目指します。

パスポート(旅券)の新規発行は2024年度中に行政手続きの個人向けサイト「マイナポータル」から申請し、紙の戸籍謄本を提出しなくてもよくなります。

相続手続きの電子化の具体案はこれからですが、同じような仕組みになる可能性はあります。

法務省のシステムを介してPDFなどの形式で電子化された戸籍謄本が申請者のスマホやパソコンに届くイメージです。

税務署などにはPDFのまま提出できます。

相続手続きでは戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書といった複数の書類を金融機関や法務局、税務署などに提出する必要があります。

なかでも法定相続人を特定する際は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての本籍地の戸籍謄本と除籍謄本といった戸籍証明書を各自治体から書面で集めなければならないのです。

電子交付ができるようになれば、市区町村の窓口に行ったり郵送したりする手間を省けます。

2022年に死亡した人は全国で156万人と前年比で9%増えました。

相続手続き用を含め、2022年度に発行された戸籍証明書は前年度比5%増の4,059万件にのぼります。

法務省によると、戸籍証明書を電子交付している自治体はまだありません。

申請手続きだけなら、270ほどの自治体がマイナポータルなどを使ったオンライン申請を導入していますが、全国の市区町村の15%程度にすぎません。

政府は2024年6月に閣議決定した規制改革実施計画に、戸籍証明書の電子交付やオンライン申請について全国で実現を目指す案を盛り込みました。

しかしながら、実現に課題もあります。

電子交付に対応する市区町村はシステム改修が必要で、その費用を国と自治体のどちらが負担するのかを検討しなければならなりません。

電子データでの提出を受けることになる金融機関なども同様です。

国のシステムで電子交付する場合は、自治体の事務を国が担っていいのかという問題も残ります。

これまでも、政府は戸籍に関する手続きのDXを進めてきました。

2019年に改正戸籍法が成立し、2024年3月から戸籍情報とマイナンバーの連携が可能になりました。

これらの新たな仕組みを活用し、年金や児童扶養手当の申請、結婚の届け出、パスポート申請などで必要だった戸籍証明書の提出を順次不要とします。

全国の市区町村は1994年以降、戸籍を紙から電子データに置き換えてきました。

氏名に使う文字が適合しないものや存在しない日付などデータにできない戸籍は今回の電子交付の対象外となります。

現在、紙に印刷された戸籍証明書の取得は、自治体の窓口で受け取るほか郵送やコンビニエンスストアの複合機で入手できます。

マイナンバーカードを使ったコンビニ交付は本人や同一の戸籍に入っている人が対象です。

別の戸籍に入る親の証明書を子どもや代理人が取得するには、地方自治体の窓口に行ったり、郵送を依頼したりする必要があります。

法務省が2024年3月に始めた本籍地以外の市区町村で戸籍証明書を取得できる「広域交付」の仕組みを使えば、相続手続きでも1カ所の自治体の窓口に行けば被相続人の戸籍証明書をたどれます。

窓口に直接出向く必要は残ります。

便利になることはいいことですね。

僕自身、相続税の申告のお手伝いを年間それなりにさせていただいておりますが、戸籍謄本の取得は、お金も時間もかかりますからね。

お金については、国が負担すれば良いのではないかと思います。

ついでに、e-TaxとeLTAXも統一してくれればいいなぁと思いました。

相続手続きの負担減のため戸籍謄本の電子交付を政府が検討していることについて、あなたはどう思われましたか?


路線価でミスがあり農地の一部の評価額が過大となり国税は「個別に対応する」!

朝日新聞によると、相続税や贈与税の算定基準となる路線価をめぐり、国税庁は、先日、農地の一部の評価額が誤っていたと発表しました。

税額が過大になったとみられる納税者には税務署から個別に連絡し、還付などの対応を取るそうです。

誤りがあったのは、2024年7月公表の大阪国税局と関東信越国税局、2019年7月公表の高松国税局の路線価です。

「市街地周辺農地」と「市街地農地」について、評価額から差し引く金額を示す「宅地造成費の金額表」にミスがありました。

このため1平方メートル当たり6,200~100円、評価額が過大になっていたそうです。

高松国税局が管轄する四国4県では、誤りがなかった「純農地」「中間農地」も含め、2019年に約2千件の農地の相続・贈与の申告がありました。

大阪国税局と関東信越国税局での影響は、最大で百数十件とみられるそうです。

国税庁は「税額が過大になった納税者には個別に連絡し丁寧に対応する。心当たりのある人は最寄りの税務署にお問い合わせいただきたい」と呼びかけています。

国税庁が間違えていると、納税者や税理士ではどうしようもないですから、何かを出す前にはきちんとチェックをしてほしいですね。

あとは、税理士に負担をかけないように、個別に対応してほしいですね。

路線価でミスがあり農地の一部の評価額が過大となり国税は「個別に対応する」ことについて、あなたはどう思われましたか?


資産家の遺族の9億円の申告漏れを大阪国税局が指摘!

日本経済新聞によると、不動産業を営んでいた資産家の男性の遺族が大阪国税局の税務調査を受け、相続財産を巡って総額約9億円の申告漏れを指摘されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税と過少申告加算税を含む相続税の追徴税額は計約3億1千万円で、すでに全額が納付されました。

関係者によると、この男性は生前、大阪府内で不動産業を営み、自分の預金を引き出して複数の金融機関に開設した妻や子ども名義の口座に振り分けて入金していました。

口座から不審な現金の引き出しがあったことなどから、国税局が調査したそうです。

遺族は当初、「自らの資産だ」などと説明していましたが、その後、遺産と知りながら相続税を逃れるため、申告していなかったことを認めたそうです。

課税当局も皆さんが考えているほど甘くないということがよくわかる案件ですね。

やはり、『名義預金』については厳しいですね。

重加算税は35%取られますから、かなりの税額になります。

これに過少申告加算税とかもかかってくると、もちろん、税理士の報酬も再度必要になってくるでしょうし、最初からきちんと申告しておいた方がよかったという気持ちになったのではないかと思います。

結局、きちんと申告しましょうということです。

資産家の遺族の9億円の申告漏れを大阪国税局が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか?


戸籍謄抄本がどの自治体でも取得可能になる改正法が成立!

日本経済新聞によると、戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が、先日、参院本会議で可決、成立しました。

パスポートの取得などに必要な戸籍謄本や抄本が、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになります。

法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定です。

戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本を管理しています。

個人情報を含むため、現在は自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができないのです。

法改正を受けて、法務省の管理システムをネットワークでつなぎます。

本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようにします。

本籍地以外の自治体で戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認します。

本籍地から離れて住んでいる場合に、自ら出向いたり郵送したりして請求する必要がなくなるのです。

本籍地以外の自治体で婚姻などを届け出るときにも、戸籍データを添える必要がなくなります。

届け出を受けた自治体が、法務省のシステムから審査に必要な情報を取得できるようになるためです。

戸籍データは、マイナンバーとも連携させます。

色々エラーが起きたようですが、年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになります。

税理士として、毎年数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、相続が発生した際の手続きの中で、面倒なことの一つが戸籍謄本などを取ることだと思います。

同じ市町村内にずっと戸籍がある方はそうでもないのかもしれませんが、そうでない方は

色々な自治体で入手する必要があります。

郵送とかだと色々と時間がかかったりするので、わざわざ、県外まで取りに行く方もおられます。

これらが解消するのであれば、素晴らしいことですね。

自治体も楽になるでしょうから、なぜ、もっと早くできなかったのだろうかと思いますが。

戸籍謄抄本がどの自治体でも取得可能になる改正法が成立したことについて、あなたはどう思われましたか?


富裕層の相続税節税に厳しい目で国税当局が「伝家の宝刀」の活用増!

日本経済新聞によると、国税当局による富裕層への相続税調査が厳しくなっています。

節税策などに対し、税負担の大幅増につながる特別規定の「総則6項」を適用する例が急増しています。

かつて適用が極めて少なく「伝家の宝刀」ともいわれた規定ですが、専門家は「国税当局が一般的に使う手法になりつつある」と指摘しています。

「6項による課税処分を検討することになります」。

2023年、ある相続税を巡る調査で、国税当局の担当者が納税者側に迫ったようです。

この納税者は多額の資産を持ち、資産管理会社を活用するなどのスキームで相続税の軽減を試みていました。

節税策は合法で、通常の相続税の算定ルールを適用すれば税負担が大幅に軽減される計算でした。

しかしながら、国税当局は簡単に認めず、総則6項という「宝刀」をちらつかせたのです。

総則6項は「著しく不適当と認められる財産の価額」の場合、通常の財産評価手法とは別の手法でやり直すことができるものです。

この件では納税者側が折れて修正申告をし、最終的には6項は適用されませんでした。

ところが、関与した税理士は「6項の活用に関し、明らかに国税当局がシフトチェンジした」と振り返っています。

相続税は、相続した財産の総額に税率をかけて計算します。

財産は「時価で評価する」とされ、通常は国税当局の内部ルール「財産評価基本通達」に従って計算します。

ただし、財産の種類や納税者が節税スキームを組んだ場合などによっては、通常の評価手法では極端に納税額が低く算出される例もあります。

こうした場合に対応するための規定が「総則6項」なのです。

かつて、国税当局内部には「あくまで例外的な規定で、なるべく使わずに済ませたい」との声もあったようです。

しかし、近年、潮目が変わりました。

国税庁によると、2012事務年度(2012年7月から2013年6月まで)から2021事務年度までの10年間で総則6項の適用は計9件のみです。

それが2022事務年度だけで一気に6件に急増し、2023事務年度も2023年10月末までで3件ありました。

金融機関からの借入金を使って極端に税負担を減らす不動産節税などに適用されたもようです。

近年は、タワーマンションなど相続税の評価額と実勢価格がかけ離れた物件を利用した節税もブームになっていました。

中には相続税の評価額は4,000万円弱にもかかわらず実勢価格は1億円を超えるような物件もあり、国税当局が注視していました。

6項の適用急増の背景には、2022年の最高裁判決の影響があるとみられます。

相続した不動産の評価に6項を適用した国税当局による課税処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁は国税当局の処分を適法としたのです。

最高裁は「相続人らは税負担の軽減を期待して不動産を購入、借り入れを行った。他の納税者との間に看過しがたい不均衡を生じさせ、租税負担の公平に反する」としました。

6項適用の是非を巡る初めての最高裁判決でした。

最高裁判決を受け、国税庁は6項の適用に関する事務運営指針を策定、現場に示しました。

指針は、①通達評価以外に他の評価方法が存在するか、②著しい乖離があるか、③通達以外の価格とすることに合理的な理由があるかなどの内容です。

ある国税幹部は「6項を使うのにためらいがなくなった」と明かしているようです。

もともと国税当局は富裕層調査に積極的です。

2022事務年度の所得税の税務調査で富裕層の申告漏れは、過去最高の総額980億円となりました。

相続税でも積極的に調査しており、国税当局は6項という大きな武器が使いやすくなった形です。

ただし、「宝刀」も絶対ではありません。

東京地裁は2024年1月、国税当局が過去に6項を適用した案件について、国税側敗訴の判決を出したのです。

非上場株を巡る案件での適用の是非が争われ、判決は「6項の適用には、相続税負担を回避する目的を持って積極的な行為を行うなど特段の事情が必要」と指摘しました。

そのうえで「特段の事情はなく、適用は違法」としました。

国側は控訴しました。

税務に詳しい平川雄士弁護士は、最高裁判決以降に国税当局が6項の活用に積極的な現状を「理解できる」としつつ、「本来は6項を適用すべきでない事案にも、過剰に適用されている懸念がある」とみています。

平川氏は「最高裁判決は6項適用について、適用の可否が十分判断可能な要件は示した。国税当局と納税者側の双方とも、判決の趣旨に沿った慎重な検討が重要だ」と話しています。

相続節税に対する国税当局の厳しい姿勢は、今後も続きそうです。

元熊本国税局長の渡辺定義税理士は、「納税者は外部のコンサルタントなどからもたらされる安易な節税策に飛びつかない慎重さが必要だ。新しい取引、金融商品など税金の処理方法が不明瞭なものも多い。場合によっては専門家の活用なども検討すべきだ」と話しています。

▼総則6項とは
国税庁の財産評価基本通達の規定の一つです。

財産評価基本通達は様々な財産の評価方法を細かく定めた国税当局の内部規則で、相続税などの財産評価は原則としてこの通達に沿った方法で計算します。

例えば市街地の宅地などは、路線価をもとに財産価値をはじき出します。

総則6項は例外規定のような位置づけで「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。

路線価と実勢価格がかけ離れている場合に不動産鑑定などで評価し直す例があります。

適用されると評価額が跳ね上がる場合もあり影響は大きいが、何をもって「著しく不適当」と判断するかなどの明確な基準はありません。

個人的には、財産評価の結果と時価に乖離が生じるのは、結局のところ、税制の不備なのではないかと考えています。

おかしなところがあれば、税法などを改正すれば良いわけで、それをやらずに総則6項を適用するというのは、おかしいことに気づいていながら放置しておき、後出しじゃんけんで否認するということですから。

納税者や税理士は、基本的に、財産評価基本通達に基づいて評価を行うわけですから、これで評価して、あとからアウトといわれるのであれば、何に基づいて評価すれば良いのか分からないですから。

本当に、総則6項の適用については、納税者や税理士が納得できるような明確なものを明らかににしてほしいですね。

富裕層の相続税節税に厳しい目で国税当局が「伝家の宝刀」の活用を増やしていることについて、あなたはどう思われましたか?


東京地裁で総則6項を巡る事件で国が敗訴!

税務通信によると、東京地方裁判所(民事第51部:岡田幸人裁判長)は、先日、非上場株式の相続税評価に係る「総則6項」を巡る事件で、総則6項の適用を認めず、国の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消しました。

裁判で総則6項の適用が認められなかった事件は初めてとみられます。

不動産に係る総則6項の適用を巡る令和4年の最高裁判決以降、初めての総則6項に係る判決で、その適用解釈を示しています。

2024年1月24日現在、国は控訴していません。

<事件の概要>
本件被相続人の子である法定相続人の原告AとBが、その相続で取得した非上場株式(本件被相続人が代表取締役の会社(X社)の株式)について、X社は「大会社」(評基通178)に該当するため、評価通達に基づき、「類似業種比準価額」(評基通180)によって1株当たり約8千円(本件通達評価額)と評価して相続税の申告をしました。

しかしながら、国側は、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当として、国税庁長官指示により評価する総則6項に基づき、類似業種比準価額とは異なる株式価値の算定金額に基づき1株当たり約8万円(本件算定報告額)と評価したうえで、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各更正処分等)を行ったのです。

本件では、「本件相続株式を総則6項により評価することの適否」が争点となっています。

<裁判所の判断>
●通達評価額と算定報告額の大きなかい離のみで公平に反するとはいえない
東京地裁はまず、令和4年の最高裁判決に基づき、本件通達評価額と本件算定報告額との間に大きなかい離があることのみをもって直ちに、評価通達の定めによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるとはいえないとしています。
そのうえで、「本件では類似業種比準価額による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)」があるか否かを検討するとしました。

●X社株式の売却は租税回避目的と認めず
最高裁判決は、実質的には、「特段の事情」がある場合に総則6項を適用することを肯定しているものと解されると指摘しました。

ところが、特段の事情としてどのようなものが挙げられるか一般論として明示はしておらず、被相続人側の租税回避目的による租税回避行為がない場合について直接判示したものとは解されないとしました。

もっとも、租税回避行為をしなかった他の納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題にしていることがうかがえるとしています。
本件では、最高裁判決の事案とは異なり、本件被相続人及び本件相続人らが相続税の租税回避の目的でX社株式の売却を行ったとは認められないと判断しました。

そのため、本件更正処分等の適否は、本件相続開始日以前に本件通達評価額を大きく超える金額での売却予定があったX社株式について、実際に本件相続開始日直後に当該金額で予定どおり売却ができ、その代金を本件相続人らが得たことをもって、この事実を評価しなければ、「他の納税者と原告らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」(最高裁判決)といえるかどうかによって判断すべきとしました。

●多額の借金で不動産購入などの租税回避行為なければ不均衡とはいえず
相続財産の一部を売却して現金化することは稀有な事情ではなく、評価通達の定めに基づく評価額よりも相当高額で現金化することができたとしても、その売却やそれに向けて交渉すること自体は何ら不当ないし不公平なことではないとしています。
相続税を軽減するために、被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産などを購入して、評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評価額の差異を利用する相続税の回避行為をしているような場合でない限り、他の納税者と比較してその租税負担に看過しがたい不均衡があるとまでいうことは困難と判断しました。

<本件の主な事実関係>
①平成26年5月29日、本件被相続人は、Y社との間で、X社株式をY社に対して売却・資本提携等を前提に、X社株式の譲渡に向けた協議を行うことの基本合意(本件基本合意)を締結した。本件被相続人は、X社株式の全部を取りまとめY社に譲渡するものとして、譲渡価格は1株当たり約10万5千円(譲渡予定価格)とされた。
②6月11日、本件被相続人は死亡。同18日、X社の取締役会により、本件被相続人の妻である法定相続人のCが代表取締役となり、X社株式の売却プロセスを進めることになった。
③7月8日、遺産分割協議が行われ、X社株式をA、B、C(本件相続人ら)がそれぞれ一定数を取得(本件相続株式)することを合意。原告らが保有するX社株式をそれぞれ譲渡予定価格と同じ1株当たり約10万5千円でCに譲渡する契約を締結した。
④7月14日、CがY社にX社の全株式を1株当たり約10万5千円(本件売却価格)の譲渡価格とする契約に基づき、譲渡した。
⑤平成27年2月27日、本件相続人らは類似業種比準価額により本件相続株式を1株当たり約8千円と評価するなどして、相続税を申告した。

<X社株式の1株当たりの各価額>
・Y社への譲渡予定価格(①)
・原告からCへの譲渡価格(③)
・CからY社への本件売却価格(④)

①③④ 1株当たり約10万5千円

・原告側の類似業種比準価額による本件通達評価額(⑤)

⑤1株当たり約8千円

・国側の本件算定報告額

1株当たり約8万円
※①③④⑤は上記「本件の主な事実関係」の番号を指す
●相続開始前のX社株式の譲渡価格の合意は特段の事情とはいえない
本件相続開始日直後に評価通達の定める方法による評価額を大幅に上回る高値で本件相続株式を売却できたという事情に加え、本件相続開始日以前から本件被相続人がX社株式の売却の交渉をしており、譲渡予定価格まで基本合意していた事情があるとしました。

しかしながら、この場合でも、最終的に本件相続株式の売却が成立し、本件相続人らが本件通達評価額を大幅に上回る代金を現に取得したという事情がなければ、およそ本件算定報告額をもって課税しなければ他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じるとはいえないとしています。
こうした点から、本件相続の開始前からX社株式の譲渡予定価格が事実上合意されていたという事情をもって、特段の事情(の一部)ということはできないとしました。

●相続開始前に税額を軽減させる積極的行為をしていた程度の事情が必要
本件のように、相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後において実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が評価通達の定める方法による評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利得があると評価することは相当でないと指摘しています。
総則6項を納税者の不利に適用するには、一定の納税者側の事情が必要と解すべきとして、例えば、【参考】のような事情が特段の事情として必要なものと解されるとしました。

●本件の総則6項の適用は最高裁判決の判断枠組みに照らして違法
本件被相続人が本件相続開始日以前に行った行為は、本件基本合意等にとどまり、これらの行為は、本件相続開始日以降に行われた本件相続株式の売却の結果を含めて評価したとしても、それがなかった場合と比べて相続税の金額を軽減する効果を持つものではないと指摘しています。
本件において特段の事情はないものというほかなく、本件相続株式の価額は本件通達評価額によって評価すべきであり、総則6項を適用し本件算定報告額を用いて本件相続株式を評価した本件各更正処分等は、最高裁判決の判断枠組みに照らして、平等原則の観点から違法としました。
そのため、本件相続株式の価額は、本件通達評価額によって定められるべきと判断しています。

【参考】本件で特段の事情として必要と解されると例示した内容
被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っており、売却手続を完了することができたにもかかわらず、相続税の負担を回避する目的で、他に合理的理由もなく、殊更に売却手続を相続開始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定しておいたりした場合など、最高裁判決の事例のように、納税者側が、それがなかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていたという程度の事情

<ポイント>
令和4年の最高裁判決後に、総則6項の適否がどのように判断されるか注目されていました。
本件では、X社株式の原告側の通達評価額と国側の算定価額が約10倍と大きくかい離していますが、総則6項の対象と解される「特段の事情」として相続開始前に税軽減効果を持つ積極的な行為をしていたという程度の事情が必要であるとし(【参考】)、X社株式の譲渡の合意に至っているという事情は特段の事情に当たらないと判断しました。

【参考】では、本件において特段の事情に当たるような状況も例示しています。

近年、課税当局が安易に総則6項を発動している事案が増えてきていますので、素晴らしい判決のように思います。

総則6項は、『伝家の宝刀』と巷では呼ばれており、何がO.K.で、何がN.G.か分からない中で、課税当局がN.G.と言ってくる可能性があるというものであり、安易にこれが発動されると、納税者も税理士も安心して申告ができないのではないかと思います。

もっと、総則6項を発動する基準を明確にしてほしいですね。

東京地裁で総則6項を巡る事件で国が敗訴したことについて、あなたはどう思われましたか?


印鑑登録証明書の有効期限!

年間に数件相続税の申告のお手伝いをしていますし、先日、僕自身の相続税の申告を行いましたが、必要な書類のひとつに、『印鑑登録証明書』があります。
いわゆる『印鑑証明書』です。

その『印鑑登録証明書』ですが、結構、聞かれるのが有効期限です。
金融機関で、3か月以内のものが必要と言われたりすることがあり、そのイメージがあるためかと思っています。

そもそも『印鑑登録証明書』は契約書類に押印された印鑑が、本人が自治体に登録済みの『実印』であるということを証明する書類です。
それゆえ、重要な契約を結ぶときなどに、『実印』による押印と『印鑑登録証明書』の提出を求められたりします。

また、個人にも法人にも『印鑑登録証明書』があるのですが、今回は個人の『印鑑登録証明書』について話しを進めていきます。

自治体によって内容が異なりますが、例えば、我が香川県高松市の『印鑑登録証明書』の記載内容は、以下のとおりです。
・登録印影
・氏名
・旧氏
・生年月日
・住所
・備考

少し前に色々と問題があり、コンビニでの取得ができない自治体があるかもしれませんが、高松市の場合、マイナンバーカードがあれば、コンビニで『印鑑登録証明書』を取得できます。
また、窓口で取得すると1通350円かかりますが、コンビニだと250円です。

『印鑑登録証明書『そのものは、登録している印鑑が変更にならない限り有効期限はありません

色々な手続きの際、発行から3か月以内とか6か月以内の『印鑑登録証明書』を要求される場合があります。
これは、あくまで提出先が有効期限を設定しているに過ぎないのです。

ただし、不動産登記の申請で印鑑登録証明書を法務局に提出する場合、不動産登記令16条3項により「作成後3ヶ月以内のもの」とありますので、3か月以内のものを提出する必要があります。

ちなみに、相続税の申告書において、遺産分割協議書のコピーを提出する場合、『印鑑登録証明書』の提出も求められますが、遺産分割協議書に押印した『実印』と同じであれば、3か月以内とかいう期限は問われません。
結局、『印鑑登録証明書』は『印鑑』が変わらない限り基本的に有効期限はないということですが、不動産登記の場合や、提出先によっては、3か月以内のものとか6か月以内のものが必要となるということです。
非常に分かりにくいですね。

印鑑登録証明書の有効期限について、あなたはどう思われましたか?


マンション節税防止で算定法を見直し評価額4割から6割に!

日本経済新聞によると、国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めました。
実勢価格を反映する新たな計算式を導入します。
マンションの評価額と実勢価格とのかい離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しです。
年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがあります。

現行ルールは1964年の国税庁通達に基づきます。
国税庁は財産の評価方法を定めた通達を2023年中に改正し、2024年1月1日以降の適用を目指します。
現在は実勢価格の平均4割程度にとどまっている評価額が、6割以上に引き上がる結果となります。

相続税法は財産の評価は「時価による」と規定しています。
現金や上場株に比べて土地や建物は評価が難しく、国税庁は通達で、マンションの場合は建物と土地の評価額の合計とします。
建物は建築費などから地方自治体が算定する固定資産税の評価額を使用し、土地は一般的に毎年公表される路線価を使って計算します。
金額に応じて10〜55%の税率を掛け、相続税額を申告します。

今回のルール改正の最大のポイントは、実勢価格を反映する指標の導入です。
新たなルールは①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格のかい離の割合(かい離率)を計算、②約1.67倍以上の場合、従来の評価額にかい離率と0.6を掛けることで評価額を引き上げます。
戸建ての平均かい離率(1.66倍)にそろえる狙いです。

国税庁がルール改正を検討するために設置した有識者会議の資料によると、東京都内の築9年の43階建て高層マンションの23階で、約1億1,900万円の実勢価格に対して評価額が3,720万円となっていました。
相続税に詳しい複数の税理士によると、この場合、従来は3,720万円が基準で、相続するのが子ども1人の場合は単純計算で相続税は約12万円になります。

新たなルールでは、実勢価格とのかい離率を3.2倍とした場合、3,720万円に3.2と0.6を掛けた約7,140万円が評価額となります。
単純計算の相続税額は約508万円となり、従来に比べて負担は500万円近く増すことになります。

国税庁が全国の20階以上のマンションについて2018年のデータを抽出調査したところ、かい離率は平均3.16倍でした。
国税庁の調査範囲に限れば、1.67倍の基準を大きく上回り、大半の住戸で税負担が増える可能性があります。

国税庁がルールを見直す背景にあるのが、評価額と実勢価格のかい離です。
路線価はそもそも公示地価の8割が基準で、足元の地価上昇が反映されにくくなっています。
さらにマンションの場合、全体の敷地面積を戸数で分けるため、戸数が多い高層マンションであるほど1戸当たりの土地の持ち分は小さくなります。

現行の算定ルールが導入された当時は皆無だったタワーマンションは現在、全国に1,400棟以上あります。
人気で高価格の高層階ほど実勢価格と評価額の差が大きくなる傾向があります。
この差を使った節税策は「マンション節税」や「タワマン節税」とも呼ばれ、相続税負担の不公平性がかねて指摘されていました。

見直し議論が本格化したきっかけは、2022年4月の最高裁判決です。
購入価格が計13億円超のマンション2棟の評価額を3億3千万円とした相続人に対し、実際の評価額は12億7千万円だとした国税当局の追徴課税を認容しました。
判決理由で「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ租税負担の公平に反する」と言及しました。
国税庁が2023年1月に有識者会議を立ち上げ、算定ルールの見直しを検討してきました。

2021年に亡くなった約143万人のうち、不動産や現預金などの相続財産の税務申告が必要だったのは約13万人でした。
相続税に関わる裾野は広がっており、多くの納税者にとって無縁ではなくなってきています。
高層階の税負担が大幅に増えればマンション市場に影響する可能性もあります。

<相続税>
亡くなった親などから受け継いだお金や土地といった遺産にかかる税金で、資産が多い人の富を再分配する役割があります。
相続した財産の額から葬式費用や借金を差し引き、基礎控除である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を上回った額に応じて10〜55%の税率がかかります。
基礎控除を下回る場合、税額はゼロになります。
2015年に基礎控除が縮小され、相続税が課税された被相続人の割合は以前の4%台から8%台に上昇しました。
2021年分の申告では亡くなった約143万人のうち9%にあたる13万人の相続財産が課税対象となり、税額は計2兆4,421億円と5年前と比べて1.3倍に増えました。

そもそも、同じ面積であれば、タワーマンションの1階だろうと最上階だろうと、同じ評価額になるのはおかしいですよね。
節税目的の方が、本当にマンションを買いたい方の相場を上げていると思いますし、改正は良いことだと思います。
このニュースが出てから、マンション販売業者の株価が下がっているようですから、今後のマンションの売れ行きや価格に影響を及ぼすということなんでしょうね。

マンション節税防止で算定法を見直し評価額4割から6割になることについて、あなたはどう思われましたか?


市街地の空き家建て替えが狭い道路沿いでも可能に!

時事通信によると、国土交通省は、市街地での空き家の建て替えを促すため、狭い道路に面した敷地での建築の規制を市区町村が緩和できるようにするようです。
今国会で審議中の空き家対策特別措置法改正案に特例の創設を盛り込みました。
使い道が見つからない敷地の有効活用を後押しします。

建築基準法のルールでは、住宅やビルを建てる場合、原則として敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
消防活動の場や災害時の避難スペースを確保するためです。
ただし、道路幅が狭い市街地や古い住宅街などでは、この規制の影響で同じ場所での建て替えができないケースがあり、空き家が放置される要因の一つとなっていました。

そこで改正案では、市区町村が中心市街地などを空き家の「活用促進区域」に指定できる制度を創設しています。
区域内では、安全確保策を実施すれば、敷地に接する道路幅が4メートル未満の場合でも建て替えを可能にします。

国交省は今後、規制緩和の条件となる安全確保の基準をまとめ、市区町村に提示します。
例えば、新しい建物について燃えにくい構造とすることや、避難対策を講じることを想定しています。
ガイドラインも作成し、具体的な事例を示す考えです。

改正案は、促進区域内で建物の用途に関する規制を緩和できる特例も盛り込みました。
例えば、原則店舗を建てられないなどの制限があるエリアでも、地域活性化や観光振興を目的に、空き家をカフェなどに活用することを可能とします。

年間に何件か相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、何もできない土地に結構出くわします。
こういう改正により、土地を使えるようになるのはいいことですね。
一方で、土地の価値が高まるわけですから、路線価とか固定資産税評価額も上がるのでしょうか?
エリアがどこになるか分かりませんが、業者が今のうちに買い漁るかもしれませんね。

市街地の空き家建て替えが狭い道路沿いでも可能になることについて、どう思われましたか?


認知症の母の遺産「14億円」を次男がコンビニで少しずつ出金したものバレた理由!

2023年05月22日(月)

幻冬舎ゴールドオンラインで、認知症の母の口座から14億円を出金していた息子ですが、その後、母が亡くなり、母名義の財産のみで相続税申告をしたところ数年後に国税局から連絡が来て税務調査が入る事態に発展したという実際にあった裁判事例をもとに税理士が解説しています。

アルツハイマー型認知症を患っていた母・ママ子さん(仮名)は、秋も深まるある日に財産を残して亡くなりました。
相続人は長男・タロー(仮名)と次男・ジロー(仮名)です。
ママ子さんは、亡くなる3年半前から老人保健施設で暮らしていました。

悲しみに暮れるなかタローとジローはママ子さんが残した財産を相続し、それぞれの相続額分の相続税申告をしました。
ところが数年後、国税局からジローのもとへ連絡が入り、税務調査に発展しました。

ジローがママ子さんが亡くなるまでの2年の間に、ママ子さんの預金口座からATMで合計約1,900回以上、総額約14億円以上を引き出した記録があります。
しかしながら、ジロー本人はこの出金の事実について否認しています。

ママ子さんが亡くなった時点では、財産がすでに約14億円目減りした状態だということが判明したのです。

<時系列まとめ>
本件は、実際にあった裁判事例です。
まずは、時系列を整理していきましょう。
H22.11
母・ママ子さん アルツハイマー型認知症と診断される
H24
ママ子さんは所有している証券口座について、次男・ジローを取引代理人とする「代理人・印鑑届」を提出
H24.12
ママ子さん 老人保健施設に入所
H25.9~12
ジローが上記、ママ子名義の証券口座に預けられていた株式を全て売却
H26.2
ママ子さん 介護付き有料老人ホームに転居
H25.12~H28.1
ジローが750日(約2年)の間に、ATMを通じて合計1,902回、総額14億3,002万3,000円を出金
H28.4
タローとジローがママ子さんの遺産を相続開始
タローとジローは法定期限内に相続税申告書を国税局に提出(上記出金は相続財産に計上していない)
数年後
ジローへの税務調査に発展。
ジローはATMでの出金の事実を否認
R2.3
国税局が「13億8,735万円に相当する金員に係る不当利得返還請求権が相続財産に含まれるもの」として、ジローへ更正処分を下す
R3.4
国税不服審判所にて、国税局のジローへの処分は適法と判断
R5.2
東京地方裁判所にて、国税局の処分は適法と判断

争点としては、下記2つです。
1. ATMから出金をしたのは次男か
2. もし次男だとしたら不当利得返還請求権が成立するか

1. ATMから出金をしたのは次男・ジローか
現金が出金されたATMはとあるコンビニに設置されているものです。
そのコンビニの店長及び従業員に、国税局の調査担当職員が、ジローの顔写真を提示して、「この人物について知っていることを教えて欲しい」と質問しました。
コンビニの店長や従業員は、「毎回のようにATMで用事を済ませた後、食料品を大量に買い、税金の支払いに係る納付書を何枚も持ってきて、多額の納付をすることもあった」と回答しました。
この店長や従業員はジローとは利害関係のない第三者であって、虚偽の発言をする動機は見当たらず、両者の具体的な申述内容が合致していることから、「ジローについての申述は正確なものと認められる」と審判所、裁判所は判断しました。
すなわち、次男・ジローの申述内容は信頼できず、ATMから出金したのはジローだと認定されたのです。

2. ATMから出金をしたのは次男・ジローだとしたら不当利得返還請求権は成立するか
ATMからの出金者はジローと認定されました。
次に、相続財産を構成するために、出金した財産を特定するか、次男に対する債権であるかのいずれかを認定しなければなりません。
本件では、出金したあとの財産を特定することができなかったと推察されます。
となると、次男に対する債権であることを認定する必要があります。
この認定のために重要となるのが出金時の母・ママ子さんの状況です。
ママ子さんは平成22年11月にアルツハイマー型認知症と診断されています。
出金時の平成25年12月~平成28年1月の意思能力の程度を考慮すると、ジローに対して、本件金員が贈与されたとは考え難く、ジロー本人も本件金員の贈与等を受けた事実がないことは認めています。

したがって、ジローは相続の開始までに出金した約14億円の一部を自己のために費消し、いずれかで保管していることから、法律上の原因なく利益を受け、そのためにママ子さんに損失を及ぼしたものといえます。
すなわち、母・ママ子さんは次男・ジローに対する不当利得返還請求権を有することとなります。

相続税の負担を軽減するため、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が亡くなる数年間で現金を引き出したとしてもバレます。
銀行の記録を調べれば、どこのATMで引き出したかもすぐに分かります。
そしてそのATMの防犯カメラや従業員等の申述により、引き出した人は特定されてしまいます。

本事例では、次男のジローは出金した財産を隠すことには成功しました。
仮に自宅の庭などに埋められていて、国税局の職員が発見すればその現金を相続財産として認定します。
しかしながら、本件では、現金や他の預金等を見つけることができなかったのでしょう。
それゆえ、不当利得返還請求権として相続財産に計上すべきであると認定されたのです。

すなわち、出金した現金を無事隠すことに成功したとしても不当利得返還請求権等の債権として相続税がかかってきてしまうのです。

本件で相続税申告を担当した税理士はジローに対し、「『多額の出金を隠してもいいことはなく、このまま申告書を提出すると税務調査が入る可能性がある』と伝えましたが、ジローは『調査が入っても構わない』旨を返答した」と言います。

本件は出金を隠したことにより、当初から適切に申告をしていればかからなかった重加算税等のペナルティもかかってしまいました。
経済的に得をするために虚偽の申告をした結果、むしろ経済的に損をしてしまった事例です。
亡くなったお母様は一番悲しむのではないでしょうか?

バレないと思っているのが、ある意味スゴいなぁと思います。
それほど甘くはないです。
長男はこの14億円について知らなかったでしょうから、この後、どうしたんでしょうね?
この14億円が次男のものだとしても、相続財産がこれだけ増えると長男の税額もかなり上がるでしょうから。

認知症の母の遺産「14億円」を次男がコンビニで少しずつ出金したものバレた理由について、どう思われましたか?


デジタル遺言制度を創設!

日本経済新聞によると、政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整するようです。
署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくります。
デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげます。

法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言します。
法務大臣の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざします。

現行制度で法的効力がある遺言書は3種類あります。
本人が紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言です。

自筆遺言には国による保管制度があります。
法務省が2018年に発表した推計では作成済みと作成予定の合計で1,204万人の需要がありました。
公正証書遺言は2022年に11万1,977件の利用がありました。
秘密証書はほとんど使われていません。

新制度では自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する案があります。
現在の自筆遺言は本人がペンを使って本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持ちません。
法務局に預けて亡くなった後で受け取りを請求する制度は用紙の大きさや余白やページ番号のふり方まで細かい規定があります。

不動産や現預金など相続する財産を一覧化した財産目録も作成しなければならず、高齢者が自筆遺言を作るのは簡単ではありません。
弁護士らの助けが必要になるケースが多いようです。

ネット上での作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分でつくりやすくなります。
紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば改ざんもされにくくなります。

デジタルでの相続対策サービスを手がけるサムライセキュリティ(東京都渋谷区)の浜川智最高経営責任者(CEO)は「デジタル化で遺言作成の利便性が高まれば利用者の裾野が広がる」とみています。

海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいます。
法務省などの資料によると、アメリカは2019年に電子遺言書法を定めました。

2人以上の証人の前で電子署名すればデジタルでの遺言書を認めました。
導入は各州の判断に委ねられており、これまでにネバダ州やフロリダ州などが取り入れました。

韓国も遺言を残す本人による趣旨説明や証人の立ち会いで、録音の遺言が効力を持ちます。

一方で、ドイツやフランスなどまだデジタル形式や録音での遺言を認めていない国もあります。
遺言書は通常の契約と異なり本人が死去した後に使うものであり、事後の意思確認ができないため、電子化への慎重論もあります。

政府はこうした意見を踏まえ、安全性や実効性を担保できる制度設計を探ります。

『争族』を避けるためにも、もっと『遺言書』が普及すれば良いと考えていますので、今までより簡単に作成できるデジタル遺言が認められればいいなぁとは思いますね。

デジタル遺言制度を創設することについて、どう思われましたか?


夫の遺産相続で相続税1億円あまりを脱税した妻を告発!

NHKによると、5年前に亡くなった夫の遺産を相続したのに申告せず、相続税1億900万円余りを脱税したとして、岡山県瀬戸内市の71歳の妻が広島国税局から検察庁に告発されました。

告発されたのは岡山県瀬戸内市の会社員(71)です。
広島国税局によると、2018年6月に夫が亡くなり、ほかの相続人とともにおよそ4億4,800万円を相続しましたが、複数の場所に分散して隠すなどしたうえ、相続税の申告書を提出しなかったということです。

広島国税局は、相続した遺産を隠し、1億900万円余りを脱税したとして、相続税法違反の疑いで、先日、岡山地方検察庁に告発しました。

約4億5千万円を相続したのに、複数の場所に分散して隠し、申告しないというのは、かなり悪質ですね。
遺産が何なのか、どうやって分かったのかなどについては分かりませんが、これだけの遺産があると、隠し通せるほど甘くはないと思いますが、簡単に隠せると思ったのでしょうか?
重加算税や延滞税などを考えると、かなり持っていかれるでしょうね。

夫の遺産相続で相続税1億円あまりを脱税した妻を告発したことについて、どう思われましたか?


2021年度は相続人なき遺産が過去最高の647億円で国庫へ入いった!

朝日新聞によると、遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だったことがわかったようです。

身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇も背景に、行き場のない財産は10年前の倍近くに増えています。

専門家は早めに遺言書をつくるよう勧めています。

最高裁判所によると、相続人不存在による相続財産の収入は、2021年度は前年度比7.8%増の647億459万円でした。

2001年度は約107億円、2011年度は約332億円で、この20年で6倍に増えたことになります。

相続人も遺言もない遺産は、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が整理します。

未払いの税金や公共料金などを清算し、相続人が本当にいないかを確認し、一緒に暮らしたり身の回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家裁の判断などにもとづいて財産を分与し、残りは国庫に入るのです。

もし、お世話になった方などがいて財産を渡したいと思っていたにも関わらず、遺言書などを作成していなかったばかりに国庫に入るのは非常にもったいないように感じますね。
エンディングノートなどが大事になってくるのかもしれませんが、おひとり様だとしても、早めに、遺言書を作っておくのがいいでしょうね。

2021年度は相続人なき遺産が過去最高の647億円で国庫へ入いったことについて、どう思われましたか?


放置された空き家について活用を促すため税負担増を政府が検討!

日本経済新聞によると、政府は全国で増える空き家について、壁に亀裂が入るなど管理が不十分な建物の税優遇を見直す検討に入ったようです。
住宅用地を対象に固定資産税を軽減する特例から外す方向で、事実上の増税となります。
実施されれば平均的な宅地の税額は4倍程度に増えます。
建て替えや売却を促して倒壊などの危険のある住宅の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげます。

先日に開かれた有識者会議で空き家対策の方向性が示されました。
2023年1月ごろに報告書をまとめ、空き家対策特別措置法など関連法の改正を視野に内容を詰めます。
早ければ2023年度中の実施をめざします。

国土交通省によると、全国の空き家は2018年時点で849万戸です。
うち賃貸・売却用などを除き居住目的のない空き家は349万戸と、20年前からほぼ倍増しています。
地方の住宅を親や祖父母から相続して放置するケースなどが目立っています。
適切な対策をとらなければ2030年に470万戸に増える見込みです。

住宅用地の固定資産税の軽減は、高度成長期に農地などの宅地化を進めるために導入されました。
倒壊の危険がある「特定空き家」は既に特例からの除外が可能です。
今回さらに対象を広げ、そこまで状態が悪化していない建物でも管理が不十分なら適用しないようにします。

屋根の一部や窓が損壊する建物などを念頭に置いています。
こうした建物は少なくとも約24万件あります。

所有者が分からない約5万戸の空き家の扱いも課題となっています。
自治体は固定資産税の情報を利用するなどして所有者を探せるが限界があります。
市町村が裁判所に財産管理人の選任申し立てをして、弁護士らが物件を管理する制度の見直しも議論されています。

個人的には、活用を促すことになるのか疑問に思います。
定年後などに実家に帰ってくることもあるため、実家を相続してそのままにしている方も結構いらっしゃるのではないかと推測されますが、こういう制度ができると、実家を早めに売り払おうとして、将来実家に戻ってくる可能性を閉ざすのではないかと思います。
もちろん、購入された方が、その地域の活性化などに貢献していただければ、素晴らしいことだとは思いますが、おそらく、都会に出て行って戻ってこない方が、地方に移住する方を上回ると思いますので、地域の過疎化が進んでいくのではないかと思います。
固定資産税を上げるよりは、地方自治体が中心となって、移住を考えている方や移住者に期間限定でこういった家を安く貸すような制度を作ったり、ふるさと納税を使うなどしてこういった家を管理してくれるような制度を作ったり、サブスクリプション方式のわーケーションの場として提供するといった仕組みを作ったり、四国だと世界遺産を目指しているお遍路さん向けに貸したりする仕組みを作るなど、家を守っていくということも考えた方が良いのではないかと思います。

放置された空き家について活用を促すため税負担増を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


東京都心の中古マンションが1億円超え!

日本経済新聞によると、東京カンテイ(東京都品川区)が先日まとめた11月の東京都心6区(千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷)の中古マンション平均希望売り出し価格(70平方メートル換算)は、前月に比べ63万円(0.6%)高い1億13万円だったようです。
14か月連続で上昇し、2002年の集計開始後で初めて1億円の大台に乗りました。

高橋雅之主任研究員は「投資マネーの流入でバブル期以来の水準になった」と指摘しています。
都心部では新築の高額物件に引っ張られるといった形で中古マンションも値上がりが目立ち、実際に住む需要だけでなく投資目的の資金も集めました。

首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)全体では2万円安い4,807万円と、18か月続いた値上がりが一服しました。
都内の都心6区外での値下がりが響いた格好で、高橋氏は「実需向けには高額すぎる一方で、投資目的には人気が薄いエリアだ」と言っています。
周辺3県は実需に支えられて価格上昇が続いています。

日銀は、先日、長期金利の許容上限を従来の0.25%程度から0.5%程度へ引き上げることを決めました。
固定型住宅ローン金利の上昇を通じて需要は全般に落ち込む可能性があります。
東京カンテイの高橋氏は「資産形成目的の投資家はキャッシュで買うことが多く、都心部の人気物件は値下がりしないのでは」とみています。

近畿圏は21万円(0.7%)高い2,888万円、中部圏は30万円(1.3%)高い2,281万円でした。

中古で1億円を超えるなんて、凄いですね。
高層マンションは軽くするために、作り自体はあまり良くないと聞きますが、修繕が必要になってくる将来的な資産価値はどうなっていくんでしょうね?
また、個人的には、今回の税制改正では改正になりませんでしたが、相続税や贈与税の計算の際の評価方法が近いうちに改正になり、節税目的の購入が減り、相場が下がると思っているのですが、どうなんでしょうね?
あとは、震災等のリスクのことも考えないといけないように思います。

東京都心の中古マンションが1億円超えになったことについて、どう思われましたか?


コロナ禍の影響薄れ相続税の申告漏れは2,230億円!

日本経済新聞によると、国税庁は、先日、2022年6月までの1年間(2021事務年度)の調査で、相続税の申告漏れが前年度に比べ24.9%増の2,230億円だったと発表しました。
新型コロナウイルス禍の影響が弱まり、調査件数は前年度比23.7%増の6,317件でした。

国税庁によると、調査では悪質なものや大口の事案が優先され、1件当たりの申告漏れ課税額は3,530万円と過去10年間で最高となりました。

項目別の相続財産の金額は、現金・預貯金6兆6,846億円、土地6兆5,428億円、有価証券3兆2,204億円、家屋1兆133億円で、いずれも過去10年間で最高となりました。

申告漏れの事例では、関東信越国税局が、洗濯機の下や床下に隠した夫の現金約3億円や家族名義の預金通帳約1億円を申告しなかったとして、妻や子に重加算税を含めて約1億7千万円を追徴課税した事例があるようです。

税務調査も増えてきていますね。
悪質なケースを中心に頑張ってほしいですね。
どうやって見つけたのかとかについても知りたいですね。

コロナ禍の影響薄れ相続税の申告漏れは2,230億円だったことについて、どう思われましたか?


相続税の節税のイタチごっこで不動産「小口化」市場が急伸!

日本経済新聞によると、相続税の財産評価をめぐり、新しく編み出される節税スキームと国税当局のイタチごっこが繰り返されているようです。
ここにきて都心オフィスビルなどを共同で所有する「不動産小口化商品」が急伸しています。
2015年の基礎控除縮小で中流層も課税対象になり、高齢者らの関心は高まる一方ですが、節税効果に目を奪われ、リスクが過小評価される可能性もあります。

東京・豊洲の商業ビル「セレサージュ豊洲」はコスモスイニシアが展開する不動産小口化商品のひとつです。
東京オリンピック会場に近い豊洲エリアは再開発で子育て世代が増え、このビルも学習塾「早稲田アカデミー」などのテナントで埋まっています。

セレサージュ豊洲を所有する任意組合への出資は1口500万円で2口から。投資家は相続税の節税を目的とする高齢者が目立ちます。
神奈川県在住の二宮太郎さん(仮名、78)はマンション1戸よりも少額から始められるうえ、「子ども2人に相続するときに分けやすい」とみて4,000万円を投じました。

「これからは都心のビルを小口化して所有する」と、新幹線の車内広告にも不動産小口化商品のセールストークが躍っています。
2013年度末に473億円だった任意組合型の累計募集額は2020年度末に3倍の1,447億円にのぼりました。
足元で2,000億円規模に積み上がったとの見方があります。
信託法に基づく商品を含めると、さらにふくらみます。

大手の青山財産ネットワークスは「相続課税が強化された2015年以降に商品供給が増えた」(東川亨FTK推進部部長)といっています。
2015年に相続税の基礎控除が縮小され、都市部に持ち家のある中流層が広く課税対象になりました。
家賃収入による分配金に加えて相続税の財産評価を下げたい高齢者が小口化不動産を買っているのです。

配偶者と子ども2人が法定相続人の場合の基礎控除は、8,000万円から4,800万円になりました。
東京都では2015年、亡くなった人のうち相続税がかかる割合が16%と前年の10%から跳ね上がりました。
夫婦の一方が先に亡くなる「1次相続」で残された配偶者の相続分は1億6,000万円まで非課税のため、世帯単位では課税対象の割合はもっと高いとみられます。

資産を現金などから不動産に移しておくのは、相続税の節税の常とう手段です。
土地は実勢価格の約8割の路線価、建物は固定資産税評価額で計算するため、現金での相続に比べて節税になるのです。
賃貸アパートなどに使っている「貸家建付地」、200平方メートルまでの「小規模宅地」とみなされれば、2,000万円で買った小口化不動産の評価が最終的に400万~600万円ほどに下がる場合があります。

富裕層によるタワーマンションの高級住戸などの取得や地主の賃貸マンション経営といった節税スキームは、中流層には困難でした。
これに対して、資産価値が落ちにくい都心一等地の不動産を1口数百万円から買える小口化不動産は投資家の裾野がはるかに広く、資金が集まりやすくなっています。

ただし、投資リスクが消えるわけではありません。
サンフロンティア不動産の荒井徹也コンサルティング事業部長は「運用期間が終わるタイミングが、リーマン・ショックのように市況が悪い場合は元本割れするリスクがあります。
『出口戦略』をよく考えて購入の判断をするべきだ」と指摘しています。

小口化不動産は「資産圧縮」「納税額軽減」など、あからさまに相続税の節税メリットをうたった広告も多くなっています。
ある国税幹部は「税務上問題になるかどうかは、個別のケースを検討しないと分からない」との原則を前置きしたうえで「興味深く、注視している」と問題意識をにじませています。

FP総合研究所の松原健司代表理事は「相続前後に短期売買したりすると、当局から目をつけられる可能性が高い」と分析しています。
相続の発生時期は予想できず、そのときまでに相続税制が変わっているかもしれません。

「新しい資本主義」で分配を重んじる岸田文雄政権の下、2023年度の税制改正大綱では生前贈与の見直しが議論される可能性が浮上しています。
もらう人1人当たり年110万円までの非課税枠が縮小されるとの見方があり、これが現実になれば中流層の節税対策は過熱しそうです。

相続財産評価の実務ルールは国税庁の「財産評価基本通達」であり、節税スキームの規制も国税当局の裁量という面があります。
当局は通達に基づく相続税申告が「著しく不適当」である場合、国税庁長官の指示を受けて再評価できます。
節税目的で肥大化しつつある小口化不動産がどう扱われるか、業界関係者は当局のさじ加減に神経をとがらせています。

最高裁は2022年4月、借入金とマンション取得を組み合わせた極端な相続節税について、国税当局の課税を容認する判決を出しました。
多額の財産を背景として高齢者には異例の高額ローンを組んだ事例で、最高裁は「租税負担の公平に反する」と判断しました。

税理士業界でも「あの節税はやり過ぎだ」(フジ相続税理士法人の高原誠税理士)との声が多いようです。
ただし、節税スキームの骨格は一般的なものだけに、極端かどうかの線引きがはっきりしないと「後出しジャンケン」との不満を招きかねません。

2021年度の相続税収は2兆7,702億円と国税の3.9%ほどですが、一人ひとりの納税者にとっては金額が大きいです。
節税ニーズは強く、過去にも不動産会社などが地主層に薦める賃貸アパート経営の失敗などが問題になってきました。

2015年の基礎控除縮小により、相続財産が1億円未満の中流層の負担も重くなりました。
これに合わせて教育資金や結婚資金を贈与する場合の非課税枠を設けました。
現役世代への資産移転によって景気浮揚につなげる狙いでしたが、富の再分配という税の本来的な役割になじまないご都合主義が否めません。

相続税制は国による違いが大きくなっています。
シンガポール、オーストラリアなどは相続税がありません。
アメリカは基礎控除が大きく、ごく限られた富裕層しか課税されません。
中流層に課税を広げた日本の相続税制は、税の3原則「公平、中立、簡素」に照らして検証すべき時期にきていると言えるでしょう。

■日本の相続税
日露戦争の戦費調達のため1905年に導入されました。
第2次世界大戦後はGHQ(連合国軍総司令部)が財閥などに富を集中させないよう税率の引き上げを求めました。
累進の最高税率はかつて90%に達しており、「3代で財産がなくなる」といわれていました。
税務申告ベースでは2020年に亡くなった約137万人の8.8%に相当する約12万人が残した財産が課税対象になりました。
相続財産は約17兆4,000億円で、土地と家屋が合わせて40%、現金などが34%を占めています。
相続発生時に亡くなった人と相続人がともに10年を超えて海外に住んでいれば海外財産に相続税はかかりません。
超富裕層は節税目的で海外移住することがあり、法改正で5年超から10年超になりました。

個人的には、今年の4月の最高裁の判決は極端な事例だと思っていますし、相続税法上認められた評価なので、批判されるべきものではないと考えています。
ダメなのであれば、後出しジャンケンの総則第6項ではなく、明確にダメなものを規定すべきだと思います。
記事を書いた方があまり詳しくないのではないかと思いますが、贈与税が改正されるかもということで昨年あたりは人気があり、すぐに売り切れていましたが、今年は取り扱っている業者が増えたのもあると思いますが、大手業社の物件も売れ残る状況になっており、会計事務所向けなどに色々なイベント等を開催して販売しようとしているのがありありと見てとれますので、かなり下火になってきているのではないかと感じています。

相続税の節税のイタチごっこで不動産「小口化」市場が急伸していることについて、どう思われましたか?


路線価の全国平均は2年ぶりに上昇も明暗が分かれる!

読売新聞によると、国税庁は、2022年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2022年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。
全国の平均変動率は前年比プラス0.5%で、2年ぶりに上昇しました。
コロナ禍の影響が縮小し、一部の観光地などでは回復しましたが、需要が低調なオフィス街などは下落が続いています。

都道府県別では、地方を中心に27県で下落した一方、前年より13都府県多い20都道府県で上昇しました。
宅地やオフィス需要のある北海道がプラス4.0%で最も高く、福岡3.6%、宮城2.9%と続きました。
東京(プラス1.1%)や愛知(同1.2%)など、前年はマイナスだった都市部も多くが上昇に転じました。

都道府県庁がある47都市の最高路線価も、前年より7都市多い15都市で上昇しました。
最も上昇幅が大きかったのはJR駅周辺の再開発が進む千葉市(プラス5.1%)で、札幌市(同4.8%)や広島市(同3.5%)が続きました。

路線価トップは、東京都中央区銀座5の銀座中央通りで、1平方メートル当たり4,224万円です。
前年から1.1%下落しましたが、37年連続で全国1位となりました。

一方、大阪のミナミの戎橋ビル前の心斎橋筋は、前年が26.4%下落、2022年が10.6%下落で、2年連続下落率日本一ですから、明暗が分かれています。

相続税を考えると路線価は低い方がいいんでしょうけど、財産として考えると高い方がいいですし、色々な方々のマインドへの影響を考えると上昇する方がいいんでしょうね。
毎年のことですが、基本的に、路線価は1月1日時点のものが7月1日に公表されますが、もっと早く公表できないのだろうかと思います。
1月の初めの頃にお亡くなりになった場合、土地を持っていると7月1日以降でないと、相続税の計算ができないからです。
非上場株式もそうなのですが、1月や2月にお亡くなりになった場合、6月にならないと、評価に用いるデータが公表されないため、相続税の計算ができないのです。
贈与税の申告のためのデータは、12月までのものが翌年1月に公表されるので、非上場株式の方は間違いなく早く公表できるはずです。
相続税の申告・納税を早く終わらせて、すっきりしたいと考える方が多いので、本当にどうにかしてほしいですね。

路線価の全国平均は2年ぶりに上昇も明暗が分かれたことについて、どう思われましたか?


新田真剣佑に“相続トラブル”!

2021年、新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった千葉真一さんの「遺産整理」の過程で、息子で俳優の新田真剣佑が〝千葉さんに1,300万円〟を貸したとする「借用書」の存在が明らかになったと『FRIDAY』が報じています。

同誌の取材に応じた千葉さんの所属事務所社長が明かしたところによると、この「借用書」のサインは千葉さんの筆跡ではないそうです。

「千葉さんの死後、一部の関係者たちが対立関係に陥っているんです。あれほどの世界的スターですから、さぞかし莫大な遺産が残っていると思われがちですが、映画制作などに巨費も投じていた千葉さんには、相当な額の借金もあると言われていました。」(スポーツ紙記者)

問題の「借用書」は、千葉さんの遺産を整理するにあたって代理人が「債権者は届け出てほしい」とアナウンスした際に提出されたもののようです。

「千葉さんの所属事務所社長は、対立する関係者が勝手に出したのではないかと疑っているようです。しかし、提出したのは真剣佑の代理人だとされていますから、彼もまったく知らないわけではなさそうですね。」(同・記者)

真剣佑は、異母姉で女優の真瀬樹里とも協調路線をとることなく、千葉さんの「お別れ会」を同じ日に別々に行う予定だったとされています。

「実の弟の眞栄田郷敦は真剣佑サイドについているというが、結局『お別れ会』は真瀬サイドだけが予定通りに執り行い、真剣佑・郷敦サイドは延期している。千葉さんの遺品に関しても、真瀬と関係者などの間でもめているというからね。もうグチャグチャだよ。」(芸能プロ関係者)

最終的に、問題の「借用書」は取り下げられたそうですが、真剣佑は別の〝金銭トラブル〟も抱えているようです。

暴露系ユーチューバーのガーシーこと東谷義和氏に巨額のカネを貸し付けているのです。
「ガーシーは、真剣佑に6,000万円借りていることを認め、それをギャンブルに使ったことまで明かしている。本人は返済の意思を示しており、参院選にガーシーを擁立するNHK党の立花孝志党首も、弁護士を通じて返済の仲介役を買って出ているが、今のところ真剣佑サイドからの連絡はないようだ。」(同・関係者)

真剣佑は、東谷氏に女性スキャンダルやステマによる〝脱税疑惑〟まで暴露されています。
6,000万円を返済してもらいたくても、下手にコンタクトをとれば再び火だるまになりかねません。

災難続きの真剣佑は、SNSなどの更新もストップし、沈黙を続けているようです。

芸能人は相続トラブルが多いですね。
たくさん稼がれてたくさん財産があるということもあるのでしょうけど、親族関係が複雑だったり、資産家の割には相続税対策とかをあまりしていないんでしょうね。
芸能人に限りませんが、相続をきっかけに親族の中が悪くなるのは非常に残念なことですので、できるだけ早めに相続税対策などを始めましょう。

新田真剣佑に“相続トラブル”が起こっていることについて、どう思われましたか?


2022年世界長者番付トップはテスラCEOで日本人トップは柳井正氏!

読売新聞によると、アメリカの経済誌のフォーブスは、先日、2022年版の世界長者番付を発表しました。
アメリカの電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の資産額が2,190億ドル(約27兆円)に上り、初めて首位に立ちました。
テスラの業績が好調で保有株が大幅に値上がりし、資産額が膨らんだのです。

ウクライナ侵攻に伴う対露経済制裁により、ロシア市場で株価や通貨ルーブルの価値が下落し、フォーブスの試算ではロシアの億万長者の資産は昨年から2,600億ドル(約32兆円)以上減りました。
100億ドル以上減る富豪が続出し、リスト(保有資産10億ドル以上)に入ったロシアの億万長者は2021年から34人減って83人となりました。

2021年まで4年連続で首位だったアメリカのアマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏は1,710億ドル(約21兆円)で2位となりました。
3位は高級ブランド「ルイ・ヴィトン」などを傘下に持つ仏LVMHのベルナール・アルノーCEOで、1,580億ドル(約19兆円)でした。

ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が日本人トップの54位で、資産額は261億ドル(約3.2兆円)でした。
2位は、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長の74位で、213億ドル(約2.6兆円)でした。

毎年、大学院の授業で、フォーブスの世界長者番付を取り上げていますが、すごい金額ですよね。
日本人も、トップが柳井さんと孫さんが年によって入れ替わっていますが、業績によって大きく変りますね。
日本で売上高が1兆円を超える企業が100数十社しかないわけですから、財産として3.2兆円とか2.6兆円というのは想像を絶しますね。
ちなみに、日本で一番売上高が多いトヨタ自動車が27兆円ですから、マスクさんとかペゾスさんの財産は、それに匹敵するくらいあるということです。
資産が大幅に減少したロシアの富豪の方々は、今どのような気持ちなのでしょうか?

2022年世界長者番付トップはテスラCEOで日本人トップは柳井正氏だったことについて、どう思われましたか?


注目のマンション相続課税は「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴が確定!

朝日新聞によると、父が購入したマンションを相続した遺族が相続税を「ゼロ」と申告したところ、税務署が「伝家の宝刀」とも呼ばれる手法で、3億円余りの追徴課税をしました。
この課税が妥当かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は2022年4月19日、取り消しを求めた遺族の請求を棄却する判決を言い渡した。
これにより、遺族側の敗訴が確定しました。

問題とされたのは東京都杉並区と川崎市のマンション計2棟です。
不動産会社の代表だった男性(故人)が銀行から借金をして2009年に計13億8,700万円で購入し、子どもたちが2012年に遺産相続しました。

国税庁の通達では、不動産の相続税を計算する際、土地の評価に「路線価」、建物に「固定資産税評価額」を使うとしています。
遺族はこれをもとに土地と建物の価値を計約3億3,300万円と評価したうえで、銀行からの借金を差し引き、相続税はゼロと申告しました。

しかしながら、評価額が購入額より大幅に低いことなどから、税務署は、マンションの購入自体が相続税を回避しながら資産を引き継ぐ目的だったとみなし、「行きすぎた節税策で、ほかの納税者と著しく不公平になる」と考えたのです。

通達には、税務署が「著しく不適当」と考えた場合、独自に評価をやり直せるという例外規定があります。
税務の世界で「伝家の宝刀」とも呼ばれるこの手法を使い、税務署は土地と建物の鑑定をやり直しました。
その結果、マンションが将来生み出す収益も見込めば評価額は約12億7,300万円だと算定し、約3億3千万円を追徴課税したのです。

遺族は「マンション購入は父親の不動産業の経営効率を良くするためだった」「例外規定の適用基準があいまいだ」と反論し、追徴課税の取り消しを求めて裁判を起こしました。
一審・東京地裁と二審・東京高裁はいずれも、遺族の申告は「租税負担の実質的な公平を著しく害する」などと指摘し、追徴課税は妥当と判断していました。

相続税の申告をしている税理士にとっては、注目されていた案件の判決が出ました。
国側が敗訴することを期待していたのですが、残念な結果となりました。
残念な結果となったのは仕方ないですが、『租税負担の公平』と言われても非常に難しいので、どういうケースだと『伝家の宝刀』(いわゆる総則6項)を使うのかということを明確にしてほしかったと思います。
そうしないと、税理士も通達に基づいて申告をしてもアウトと言われる可能性があり、何に基づいて計算すればいいのだろうかということになってしまいますので。
きちんと説明しておかないと(きちんと説明していても?)納税者から訴えられるリスクがありますし、保守的な方を取っているとあの税理士は保守的すぎると批判されるかもしれませんし、他の税理士に更正の請求をされて万が一通ったら信頼を失うでしょうし、税理士のリスクがあまりにも高いように思います。

注目のマンション相続課税は「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴が確定したことについて、どう思われましたか?


税務署が「亡くなった人の印鑑」を厳しくチェックする理由!

ダイヤモンド・オンラインによると、大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。
しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また、国税庁によれば、2019年7月~2020年6月の事務年度において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。
税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

●税務署が「印鑑」を徹底的に調べる理由
税務調査が行われると、「今、この家にあるすべての印鑑を出してもらえますか?」と言われます。
指示に従い、印鑑を渡すと、調査官は「印影をいただきますね」と言いながら、印影を取っていきます。
このとき、最初の1回目は朱肉を使わずに印影を取ります。
おっちょこちょいな調査官なのかと思いきや、これはあえてそのようにしているのです。
朱肉を使わずに印影が取れた場合、その印鑑は最近使用したと推定されます。
税務調査は、実際に相続が発生してから2年後くらいに行われます。
故人の実印は、基本的に亡くなった後に使う機会はなくなるはずです。
それにもかかわらず、故人の実印が最近使われたというのは、契約書のバックデイト等の疑いが浮上します。
バックデイトとは、過去から契約書が存在するように見せかけて、本当は日付を遡って契約書を作成するという文書偽造行為です。
昔から贈与契約書があったと見せかけるために、税務調査直前に贈与契約書を偽造する人がいるので、このような調査が行われます。

●調査官は、既に知っていることも質問する
事前に調べていて調査官が知っていることでも、知らないふりをして質問してきます。
これは、調査を受けている相続人が嘘をつく人なのかどうかを調べるために行います。
調査官に嘘をつくような人には、重加算税という非常に重いペナルティが課されるので、そういったことは絶対にしないようにしましょう。
国は、みなさんが大体どのくらいの財産を所有しているか把握しています。
国税庁には、国税総合管理(KSK)システムという巨大なデータベースがあり、全国民の毎年の確定申告(サラリーマンの場合は給与の源泉徴収票)の情報や、過去にどのくらいの遺産を相続したか等の情報が集約されています。
その情報をもとに、「この人はこれくらいの財産を持っているだろう」という理論値を計算します。
税務調査に選ばれるのは、KSKシステムが弾き出した理論値と、実際に申告した遺産額に大きな乖離がある方です。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものですが)そこで、みなさんに強く推奨したいことが2つあります。
1つ目は「税務署の影に怯えながら、故意に違法なことをするのではなく、合法的な相続税対策をしたほうがいい」ということ。
2つ目は「税務調査では嘘をつかずに誠実に対応したほうが、良い結果になりますよ」ということです。

僕も税理士として年間数件、相続税申告のお手伝いをさせていただいているため、それなりに相続税の税務調査の立ち会いもしています。
そこで感じるのは、まずは、隠さずに申告したほうが安く付きますよということです。
税務調査で、何か出てくると、財務調査が長引いて精神的にも良くないですし、重加算税や過少申告加算税や延滞税、税務調査立ち会いや修正申告の我々税理士の報酬を考えると、明らかです。
次に、事前にきちんと対策をしておけば、こんなことにならなかったのにということです。
ちょっとした事前対策をしておけば相続税は抑えられたのになぁとか、なぜこの対策をしたのだろう?と思うことが多々あります。
これらを避けるためには、早めにきちんとした対策を時間をかけて行うということだと思います。

税務署が「亡くなった人の印鑑」を厳しくチェックする理由について、どう思われましたか?


「おひとりさま」の相続で重要な2つのポイント!

幻冬舎ゴールドオンラインによると、近年増えている、生涯所帯をもたない「おひとりさま」ですが、自身の相続の生前対策として、どのような手続きをとっておくべきなのでしょうか?
誰が相続人となるのか、また自分が認知症などで財産管理が出来なくなった場合の対処法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の柳川智輝弁護士が解説しています。

おひとりさまと言われる独身者の相続では、生前に何も対策をしていないと、財産の把握などができず、相続手続きが非常に難航することが多いです。

また、独身者の場合、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となるため、相続人と被相続人(ご本人様)間、相続人同士の関係が疎遠で、うまく話し合いが進まず、遺産分割調停などの裁判所を使った手続きとなることも多いです。

また、最近は、高齢化が進んでいるため、独身の方が認知症などで自身での財産管理や施設との契約行為が困難となった場合に、誰が財産管理や身の回りの世話をするのかという問題も生じます。

そのため、独身者の相続対策では、
1.財産の承継先を決めておくこと、
2.自分の判断能力が無くなった場合に備え、財産管理や身の回りの世話を依頼する人を決めておくこと
が重要となります。

ここでは、1.2.について、詳しく解説していきます。
1.財産の承継先を決めておく
<自分の相続人を把握する>
独身者の相続では、遺言書などを作成し、財産の承継先を決めておくことが重要になります。
そのために、まず、自分の相続人が誰か把握するようにしましょう。
直系尊属(父母や祖父母)がいる場合は、直系尊属が法定相続人となります。
直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続人となる兄弟姉妹には、父母が同じ兄弟姉妹だけでなく、父母の一方が同じ兄弟姉妹も含まれますので、注意が必要です。
例えば、自分の父が再婚で、前妻との間にも子どもがいる場合は、その前妻との間の子どもも異母兄弟となりますので、法定相続人に該当します(ただし、法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1)。

<財産目録・遺言書を作成>
次に、自分が所有する財産の財産目録を作成しましょう。
自分に万が一のことがあった場合、財産がどこにあるか分からず、残された方が非常に苦労する場合もあります。
また、財産を誰に承継させるかを決めましょう。
法定相続人が兄弟姉妹となる場合、遺留分(遺言内容にかかわらず、相続人が最低限相続できる相続分)は生じませんので、生前に遺言書を作成しておくと、遺された方で紛争が生じる可能性は非常に低くなります。
そのため、財産を誰に承継させるかを決めて、遺言書を作成しましょう。
遺言書は、主に自筆証書遺言(手書きの遺言)と公正証書遺言(公証人が作成する遺言)がありますが、公正証書遺言がお勧めです。
というのも、公証人が作成するため、遺言の内容の誤りが少なく、遺言能力(遺言を作成できる判断能力があること)も問題になりにくいため、遺言書を巡って争いが生じにくいからです。
また、遺言書作成時には、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)も指定しておきましょう。遺言執行者は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などを指定することも可能ですので、財産を承継する人が、相続関係の手続きに不慣れな場合は、専門家を指定すると良いでしょう。

2.財産管理・身の回りの世話をお願いする人を決める
<後見制度を活用する>
高齢になってくると、財産管理や施設入所や病院の手続きなどを一人で行うことが難しくなってきます。
最近では、高齢者を狙った詐欺事件も多く、より一層財産管理に注意しなければならなくなりました。
高齢になり、判断能力が不十分となると、後見制度を活用することになります。
後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、予め、依頼する後見事務の内容を定め、自身にかわりその事務を行う人(任意後見人)を決めておく制度になります。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分の方の保護のために後見人を選任する制度になります。
両制度の大きな違いは、任意後見制度では、任意後見人や後見事務を本人が決めることができますが、法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任し、後見事務の内容は法律で定めるとおりになるという点になります。
そのため、自分の財産の管理方法や生活状況について、自分の意向を反映させたい場合は任意後見契約がお勧めです。
独身者財産管理については、判断能力が不十分となった時点で後見人(任意後見人)が介入するという後見制度では不十分な場合も多くあります。
そのため、例えば、判断能力はあるけれども、高齢のため、多額の財産の管理は心配だという場合は、財産管理委任契約を締結して、信頼できる親族又は専門家に財産の管理を依頼する契約を締結することもできます。
また、定期的に面談したり連絡をとったり、生活状況や健康状況の把握をしてもらうことで見守りをしてもらう、見守り契約を専門家との間で締結することも可能です。この見守り契約では、契約内容によっては緊急時の連絡先になってもらったり、トラブルへの対応などをしてもらうこともできます。
基本的に、本人の死亡により後見契約は終了するため、相続発生後の葬儀や後片付けなどの死後の事務を依頼する死後事務委任契約を、親戚や専門家との間で締結しておくことも可能です。
死後事務委任契約にて、どの葬儀社に依頼するか、葬儀の規模や読経をお願いするお寺などを決めておくことも可能です。

独身者の相続では、法定相続人を正確に把握し、財産の承継先をしっかりと決めておくことが大事になります。

もし、身の回りの世話をしてくれている甥や姪に財産を承継させたいという場合は、自分の両親や兄弟が生きている場合、甥や姪は法定相続人になりませんので、その甥や姪に確実に財産が承継されるよう遺言書に記載をしたり、その甥や姪を受取人とした生命保険に加入しておくと良いでしょう。

また、自身で自分の財産を全て把握することもなかなか大変です。
最近は、ネット口座などもあり、財産の把握に苦労することもありますので、専門家に確認しながら、財産目録を作成すると良いでしょう。

さらに、任意後見契約や死後事務委任契約をどのような内容にするかについて、自分の希望を専門家に伝え、それをうまく契約の内容に入れてもらうことが必要です。

手続きを依頼する専門家を決め、納得のいく契約書を作成するようにしましょう。

これらの手続きは、生前かつ判断能力があるときでないと行うことはできませんので、なるべく早めに相続や後見制度に詳しい、弁護士、司法書士や行政書士などに相談をして、手続を進めると良いでしょう。

おひとりさまの相続は、生前の対策が不可欠となります。
また、遺言書や様々な契約書の作成が必要となりますので、相続に強い弁護士に早めに相談をして、納得のいく対策を一緒に検討してもらうことをお勧めします。

以前は、こどもがいないご夫婦の場合、相続対策が必要と言われていましたが、一歩進んで、おひとりさまも同じですね。
おひとりさまは増えていますし、家族がいる方よりさらに財産の把握が難しいので、早めの対策が必要ですね。
この記事では(意図的なのか知識がないのか分かりませんが)触れられていませんが、家族信託も使えると思います。

「おひとりさま」の相続で重要な2つのポイントについて、どう思われましたか?


路線価に基づかない相続課税の是非につき最高裁が司法判断へ!

日本経済新聞によると、実勢価格より大幅に低い路線価に基づいて相続財産を評価することが適切かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、先日、当事者の意見を聞く上告審弁論を2022年3月15日に開くと決めました。
二審・東京高裁は、路線価が大幅に低い場合は路線価による財産評価は不適当だとする国の主張を認めましたが、最高裁が改めて考え方を示す可能性があります。

国税庁が相続財産の算定基準のひとつとする路線価は、土地取引の目安となる公示地価の約8割とされており、実勢価格より低いのが一般的です。
このため節税目的で不動産を購入する富裕層も多くなっています。
今回の事案は実勢価格から大きくかい離した路線価を基にした相続財産の評価が問題となった訴訟で、関係者の間で大きな注目を集めていました。

原告は、故人が銀行から融資を受けて購入した不動産の相続人です。
一、二審の判決での事実認定などによると、原告は東京都内と神奈川県内のマンション計2棟を相続した際、路線価に基づいて財産を約3億3,000万円と評価しました。
一方、銀行からの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として申告しました。

もともと故人が購入した価格は2棟で計13億8,700万円でした。
国税当局の不動産鑑定でも評価は計約12億7,300万円で、路線価とかけ離れていたため、国税当局は「路線価による評価は適当ではない」と判断し、相続人による財産評価を否認し、約3億円を追徴課税しました。
原告側はこれを不当だとして訴えました。

2019年8月の一審・東京地裁判決は、路線価に基づいて申告した評価額について「不動産の客観的な交換価値を示しているかは相応の疑義がある」と指摘しました。
「特別な事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価されることが許される」として、課税処分は妥当だと判断しました。
2020年6月の二審・東京高裁判決も判断を維持しました。

国税庁は相続時の財産評価のあり方を「財産評価基本通達」で示しています。
不動産なら公表されている路線価などを算定基準としているのです。

ただし、路線価は実態と大きく乖離する場合があることから、同通達6項では「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定を設けています。
今回の訴訟で争われた財産を巡っても、国税当局はこの規定を適用し、評価を見直したのです。

最高裁はこの規定の適用について司法判断を示す可能性があり、その内容に関心が集まりそうです。

どういう場合に財産評価基本通達6項が発動されるか明確ではないにもかかわらず、最近は、6項を発動した否認が多くなっています。
あまりにもかけ離れ過ぎているようにも思いますが、どういう場合に6項が認められるのかが明らかになればいいなぁと思います。
今後どうなるか注目したいですね。

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相続税調査件数は5割減だが22億円超の申告漏れ例も!

日本経済新聞によると、国税庁は先日、2021年6月までの1年間(20事務年度)に全国の国税局などが実施した相続税の実地調査件数が前年度より52%減の5,106件だったと発表しました。

新型コロナウイルス禍で緊急事態宣言が発令されるなど、対面による調査が困難だったことが主な原因だそうです。

申告漏れ額は前年度比41%減の1,785億円でした。
ただし、大口事案を重点調査したことで、調査1件当たりでは22%増の3,496万円となっています。
追徴税額は47%増の943万円で、過去10年で最高でした。

関東信越国税局は約22億2,000万円の申告漏れを指摘しました。
公益法人を主宰する女性が公益法人名義の投資信託を購入し、相続人の男性は投資信託の管理を女性から生前に任されて申告の必要性を認識していましたが、故意に税理士に伝えませんでした。
相続財産から除外して申告したとして、重加算税を含めて約12億9,000万円を追徴課税しました。

無申告事案の1件当たりの追徴税額も48%増の1,328万円と、集計を始めた2009年度以降で最高となりました。

国税庁は相続税の申告実績も併せて公表しました。
2020年に亡くなった約137万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約12万人でした。
課税割合は、相続税の基礎控除額が引き下げられた2015年分以降で最も高い8.8%となっています。

税務調査の手続きの厳格化による調査件数の減少に加え、新型コロナウイルスの影響による調査件数の減少がありますので、相続財産が大きい案件は、税務調査が入ると思っていた方がいいでしょうね。
22億2,000万円も除外するとは、かなり悪質ですね。
この金額で、重加算税を含めて追徴税額が12億9,000万円というのは少なすぎるような気はしますが。
最高税率55%だと、重加算税がこの35%、これに加えて重加算税の場合は申告期限の翌日から延滞税がかかりますので、ほとんど残らないイメージがあります。
やはり、きちんと申告しましょうということです。
相続税の申告の場合、税理士もスポットのことが多いですので信頼関係が築きにくいこと、ご本人が亡くなっていること、いわゆる名義預金などの名義財産が存在することが多いこと、いわゆる都市伝説も多いことなどから、申告漏れが発生する可能性がどうしても高くなってしまいますが。

相続税調査件数は5割減だが22億円超の申告漏れ例もあったことについて、どう思われましたか?


相続金融資産が首都圏へ流入!

日本経済新聞によると、筑波大学などが実施した相続に伴う資産の流れを「見える化」する分析で、東京や周辺部への金融資産の移転が進んでいることが浮き彫りになったようです。
筑波大学の持つ社会工学のノウハウと、民間のデータを組み合わせて分析しました。
人口の都市部への集中で、相続資産も地方から都市部にシフトする傾向が指摘されていますが、今回初めて具体的な数字を示して定量分析しました。

地域科学に関する学際的な研究を進める「応用地域学会」で2021年11月下旬に公表しました。
相続関連サービスのルリアン(京都府京都市)が持つ被相続人が住む市町村、相続財産の額、相続人数、年齢、子供や配偶者の有無などのビッグデータを活用しました。
移動可能な金融資産を「可動産」と定義し、総額を年間34兆円と推計しました。

調査では国の一般会計歳出の3割強に相当する規模の可動産が地域間でどのように移動するのかを分析しました。
国内を「東京都」「大阪府」のほか、埼玉県、神奈川県、愛知県、福岡県の「準都会」、それ以外の「地方」の4地域に分類し、マーケティングで使うOD調査の手法を用いて調べました。

ルリアンが扱う相続データを基に、被相続人が所有していた金融資産の額を人口比や相続件数などを考慮して地域別に計算しました。
東京都の占める割合は約8%、大阪府20%、準都会32%、地方は約40%になりました。

一方、相続を受けた後の金融資産額の地域別の割合は、東京都が約11%、準都会が約34%で、被相続人の金融資産の割合を上回り、資産が他の地域から移転してきたことがわかります。
逆に大阪府は約16%、地方は約39%で相続に伴って他の地域に流出したと判断できます。

大阪府の占める割合が比較的高いのは、「ルリアンの営業地域が関西地盤という点が影響している」(小西弘樹取締役)。
さらに「東京都は不動産が資産に占める割合が高めで、金融資産だけをみると比率が小さくなる傾向がある」(同)が、「全体のトレンドをみるには問題ない」(同)そうです。

東京都は、地域外から流れ込む金融資産の割合が53.5%で唯一、過半を占めました。
地方の可動産の8.4%が東京に、9.2%が準都会に移転するなど、金融資産が地方から東京都や周辺部などにシフトしているのです。

都道府県別に相続前後で金額がどう変化したかを分析すると、流入額(1案件当たり)のトップは神奈川県の81万1,000円です。
次いで東京都65万4,000円、千葉県35万7,000円など首都圏の自治体が上位3位を占めています。
逆に流出額が多いのは、長野県の96万1,000円、群馬県の31万3,000円などとなっています。

相続人となる子供が地方から首都圏に移動し、配偶者を亡くした人が地方から都会に住む子供を頼って引っ越す例が増えています。
これに伴い、相続資産も都市部に移動する傾向があることはこれまでにも指摘されてきました。
今回の分析は具体的なデータで資産の流れを裏付けた形です。

分析を指導した筑波大学の大沢義明教授は、「都会に流入している相続税の地方への再配分を検討するなど、地方創生につながる政策提言に生かしていきたい」と話しています。

僕も職業柄、相続税の申告を何件かお手伝いさせていただいておりますが、最近は、相続人の方が首都圏に住まれているケースが多いように感じていますので、当然の結果だとは思います。
当然、相続だけでなく、贈与も世の中ではたくさん行われているわけですから、相続財産に限らず、金融資産が首都圏に流入しているのでしょう。
地方に住む僕としては、地域活性化のためにも、地方で有効な資産運用の方法がないかなぁと日々考えています。

相続金融資産が首都圏へ流入していることについて、どう思われましたか?


岩手県内3行が金融資産の相続手続き書類を共通化!

岩手日報によると、岩手銀行、北日本銀行、東北銀行の岩手県内地銀3行は10月1日から、預金や投資信託など金融資産の相続手続きの書類を共通化するそうです。

これまでは各行で記入する書式や提出する書類が異なっており、利用者が煩雑な手続きに戸惑うケースもあったようです。
高齢化社会で相続手続きは増加傾向にあり、競争関係にある地銀が協力して利用者の負担軽減を図ります。

亡くなった人の預金などを家族らが受け取る場合は、金融機関での相続手続きが必要になります。
その際に必要となる用紙は記入する書式が異なり、提出を求められる書類も一部で違っていました。

これらを共通化し、遺族ら相続する利用者の必要な作業をできる限り統一します。
ただし、手続き自体は各行で行う必要があります。

徐々に同様のことが増えていっていますが、地銀側の都合で決めていたものが、利用者の利便性を考えて共通化されるということは良いことだと思います。
口座は地銀だけではないと思いますので、特定の県の中だけではなく、メガバンクや信金なども含め、全国的に統一したらよいのではないかと思います。

岩手県内3行が金融資産の相続手続き書類を共通化したことについて、どう思われましたか?


「二世帯住宅」「アパート経営」に関して相続でよくある失敗とリスク回避法!

マネーポストWEBによると、相続には様々な“特例”があり、それを活用した相続税対策も多いですが、注意が必要です。
たとえば、親と同居する子が自宅を相続する場合、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」が適用され、土地(330平方メートル以内)の相続税評価額が8割減(言い換えれば2割の評価)となります。

その特例を使おうと、父親の土地に二世帯住宅を建て、1階を父親、2階を長男の名義としたものの、父親の死後、「同居」とは認められず、特例の適用を受けられなかったというケースがあります。

相続専門の税理士法人レディング代表の木下勇人税理士が解説しています。
「これはよくある失敗で、二世帯住宅が階ごとの区分所有となっていると、“同じマンションの別室に住んでいる”のと同様に解釈されてしまい、原則として同居とみなされない。
建物を区分所有登記にするのではなく、親と長男の2分の1ずつの共有名義にすると、特例が適用できる可能性が高まります。ただ、登記変更は土地家屋調査士などに依頼する必要があり、手間もコストもかかるので、それに見合うかは要検討です。」

小規模宅地等の特例は、節税効果が高いので活用したくなりますが、かえって損をするリスクもあるのです。

年老いた母親は、相続税対策でアパートを経営していました。
賃貸アパートが建つ「貸付事業用宅地等」は相続の際に小規模宅地等の特例が適用され、200平方メートルまでの敷地の相続税評価額が最大50%削減されるからです(ただし、特定居住用宅地等には制限があります。)。

ところが、建てて10年後には空き部屋だらけにというケースがあります。

「とくに地方ではこうした相続税対策の事例が目立ちます。代々受け継いできた土地があって、毎年の固定資産税ばかりがかさむといった場合、業者から勧められるままにアパート経営に手を出してしまうことがある。
ただ、地方では需要が少ないため、築10年を超えたあたりから経営が厳しくなりがちです。自己所有の土地に借金をしてアパートを建てていれば、たしかに相続財産は圧縮されて相続税は安くなります。小規模宅地等の特例を使うなどして、相続税がゼロになることもあるでしょう。
ただ、空室だらけのアパートは相続人にとってマイナスの資産でしかない。売却しようにも金額を相当下げなければ買い手はなかなか見つかりません」(木下氏)

“負の遺産”を残すようでは、対策は失敗でしょう。

この2つに限りませんが、安易な節税策を結構目にします。
特に、後者のアパート経営は、あまり勧めていません。
地方だと、土地を持っていて、どうしてもその土地の有効活用がしたいというときで、アパート経営として成り立つと思うのであれば、やってくださいというスタンスで相談に乗ったり、提案しています。
木下氏の言うように、マイナスの資産になりかねませんので。
個人的には、お金があるのであれば、都会の区分所有不動産に投資する方が良いと思っています。
あとは、相続対策で、非上場会社の株式を毎年110万円の範囲内でたくさんの方に贈与して移していっているケースも結構目にしますが、現在は、経営権が重要なため、できるだけ株主は少なくというのが主流だと思いますので、疑問を感じますね。
対策にも、時代に合った流行り廃りがあると思いますので、慎重な検討が必要だと思います。

「二世帯住宅」「アパート経営」に関して相続でよくある失敗とリスク回避法について、どう思われましたか?


親の介護で苦労しても相続で報われるケースがほとんどない理由!

マネーポストWEBによると、遺産相続において、介護を担った相続人には「寄与分」が認められるとされていますが、実際には認められないケースは少なくないようです。

そのリアルケースを見てみましょう。
ひとり暮らしをする高齢の父の近所に住む50代の長女は、食事や洗濯、デイサービスセンターへの送り迎えなど、父の身の回りの世話を続けてきました。
父の死後、遺産分割協議では介護を負担した分、多く相続することを長女は求めましたが、2人の弟は「遺産は均等に分けるべきだ」と反発し、弁護士を交えて話し合うことになりました。

「このような事例では、長女が単に親の面倒を見たということだけでは寄与分(相続人等が、被相続人に対して特別の貢献をしていた場合、遺産分割に反映させる制度)の主張は、認められない可能性が高いでしょう」
そう解説するのは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『トラブルの芽を摘む相続対策』などの著書がある吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏です。

「基本的に、子供が親の面倒を見るのは当たり前のことと理解されます。長女は“弟たちは一切、親の世話をしなかった”と主張するかもしれませんが、たとえ弟たちが何もしなかったとしても、長女がやったことは当然のこととされ、相当な寄与がない限り寄与分はないということになるのです。
親の面倒を見て寄与分が認められるケースは、例えば徘徊を防ぐために24時間見守っていたとか、仕事を辞めてまで親の世話をせざるをえなかった、などになります。
デイサービスの送り迎えをしたといっても、デイに預けている間は面倒を見ていなかったわけですし、そもそも送迎だけでは寄与を主張するのは難しいでしょう」

ただし、高齢の親の目線で考えても、介護してくれた子供が報われないという状況は望まないのではないでしょうか?
それではどうすればいいのでしょうか?
吉澤氏が続けています。

「たとえば、親が元気なうちに遺言書を残して長女の取り分が多くなるようにしておくとか、生命保険の受取人を長女にしておくといった選択肢があります。先に長女に生前贈与しておくことも考えられるでしょう。つまりは、子供の側が“親を介護したんだから多く相続できるだろう”と考えるだけでは不十分で、親の側が“感謝しているから多く残したい”と思っていなくてはならないのです。
仮に親がそうした意思を残しておらず、介護した子供が寄与分を主張するためには、“通常の限度を超えて多大に貢献した”と言えるような事実を示す資料を残しておくことです。1時間ごとのタン吸引を1年以上続けたとか、寝たきりの世話を2年続けたとか、細かく日記をつけておくなどして、他の兄弟が納得して寄与分を認めるようにするしかないでしょう。それでも認められない場合は裁判に持ち込むしかありませんが、認められるハードルは高いと思ってください」(吉澤氏)

超高齢社会を迎えるにあたって、多くの家族にとって他人事ではないでしょう。

遺産分割の際に、もめる理由として多いものがいくつかあると思いますが、そのうちの一つが、この介護の問題だと考えています。
これが原因で、仲の良かった兄弟姉妹の仲が悪くなるというのはとても不幸なことだと思いますので、やはり、生前に、親御さんがお元気なうちに、きちんとお子さんに説明をしたうえで、遺言書で介護をされているお子さんの分を増やすのが一番良いのではないかと思っています。
そこでの注意点は、相続人ではないお子さんの配偶者は話し合いの場には入れないことだと思います。
相続で重要なことは、何事も、お元気なうちから早めにということだと思います。

親の介護で苦労しても相続で報われるケースがほとんどない理由について、どう思われましたか?


最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」!

DIAMONDonlineに、橘慶太税理士が書いています。
コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、おひとりにつき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。
家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5,000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」、橘税理士の大好きな相田みつをさんの言葉だそうです。
橘税理士はこれまで数多くの相続の現場に立ち会ってきましたが、「この言葉の通りになるなぁ」と感じることが多々あるそうです。

小規模宅地等の特例を始め、相続税にはたくさんの特例がありますが、その特例を使うには「遺産分割が決まっていること」が条件になります。
他にも、家族全員の足並みが揃っていれば、生前贈与や生命保険の活用など、相続税対策はいくらでもできます。

一方で、相続トラブルが起きた場合は、相続税の特例が使えないのはもちろん、弁護士費用などの余計なコストが発生する可能性もあります。

さらに、金銭的な負担だけでなく、時間的・精神的エネルギーも相当奪われます。
何とか勝利を収めたとしても、後味のよいものではないでしょう。

最高で最大の効果を発揮する相続税対策は、家族仲良く円満に過ごすことなのです。

以前、とある方の相続税申告の依頼を受け、お父さまの遺産の分け方を、お母さま、長女、二女の3人で検討していたそうです。

しかしながら、その途中でお母さまに重い病気があることが発覚し、緊急入院することになりました。
先は長くないと医師から伝えられたお母さまは、病院に私を呼び、「私がもうすぐ死んでしまうとしたら、娘たちに一番多く遺産を残す方法は何ですか?」と質問されたそうです。

橘税理士が「それはご主人の遺産をお母さまが一切相続しないことです」とお伝えすると、「それでは、そのように主人の遺産分割協議書を作ってきてください」とおっしゃりました。

その後、病院で遺産分割協議書に相続人全員で署名をし、それからしばらくしてお母さまも息を引き取りました。

最後の最後まで娘さんたちのことを思いやる姿に、橘税理士はとても多くのことを感じましたようです。

相続トラブルを抱えている多くの方が「昔は仲良かったんですけどね……」と言います。とある3姉妹の三女から相談を受けました。

「父が元気だったころは、お正月やお盆に家族皆で集まり仲も良かったのに、父が急に他界し、それにショックを受けた母が一気に重度のうつと認知症を併発しました。母の介護をしていた長女は、私たちに『あなたたちも少しは手伝いなさいよ!』と当たり散らすようになり、今では絶縁状態になりました。私たちにはまだ小さい子どもがいて、遠方に住んでいる母の介護まで見れる状態になかったんです……」

今現在、家族の仲が良かったとしても油断しないでください。

「自分の家は大丈夫」と過信してしまうことが一番危険なのかもしれません。
先人たちが落ちた穴に、皆さんは落ちないよう気をつけてくださいね。

僕も税理士として、毎年数件、相続税申告や相続税対策のお仕事をさせていただいておりますが、相続税の申告は、ご家族の仲が良いかどうかで、スムーズにいくかどうかがかなり変わってきます。
また、相続税対策をする場合、ご家族の仲もヒアリングし、仲が悪くなるとできなくなる場合があることをお伝えしていますが、今仲が良いご家族は、たいてい『うちは仲がいいので大丈夫です。』とおっしゃられます。
僕自身も、相続がきっかけでご家族の仲が悪くなるのは、お亡くなりになった方の本望ではないと思いますし、相続税対策は、残す方が、仲が悪くならないような対策を考える場であると常に思って、提案をしています。

最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」であることについて、どう思われましたか?


相続や終末期医療を話し合う「家族会議」は参加者が多いと失敗の元に!

新型コロナウイルスのワクチン接種が進むとともに、お盆や年末年始の帰省も増えていくのではないでしょうか?
「抗体獲得後」に、久しぶりに親子が顔を合わせた際、話し合っておきたいことは数多くあります。
マネーポストWEBに、どうやって話を切り出し、何を決めればいいのかが書かれています。

相続や葬儀、終末期医療などは、家族同士でも話題にするのがはばかられることもあるデリケートな問題です。
気軽に“リモートで話そう”というわけにはいきません。
だからこそ、新型コロナの影響は大きいのです。

妻に先立たれ、ひとり暮らしの73歳男性がこう話しています。
「父が亡くなった時は、実家のどこに通帳や現金、重要書類があるかを整理している最中だったので、全財産をきちんと継げたのか判然としなかった。その反省から、息子と娘には面倒をかけないようにと、細かい財産目録を作って3か月に1回更新しています。誰に何を相続させるかも整理して、子供たちが帰省した時に最新のリストを見せていた。ただ、この1年ほどはコロナで子供たちも帰省しないので、その機会がなくなってしまった。」

この男性のようにコロナ前から準備を進めていたのであれば影響は少ないですが、“これから話し合おう”と思っていた家族には、コロナ禍が大きな問題となりました。

ワクチン接種が進めば、ようやく「家族会議」で顔を合わせて話せるようになるでしょう。

相続問題に詳しい公認会計士・税理士の五十嵐明彦氏はこう言っています。
「いたずらに焦っても仕方ありませんが、家族会議をやろうと思っているうちに親御さんの認知症が進行してしまったケースもあるので、早い段階で話し合う場が設けられるとよいでしょう。ポイントのひとつとしては、参加者をしぼることです。息子や娘など、法定相続人に限定し、それぞれの配偶者を入れないほうがスムーズに進みやすい。」

関西在住の78歳男性は一昨年、ケガで入院して手術を受けた後、退院する際に集まった2人の息子とそれぞれの妻の4人を前に、自分が死んだ後の財産分与について話したというが、「失敗だった」と振り返っています。

「長男は東京で就職し、次男夫婦は私と同居している。だから自宅は次男に相続させ、預貯金は2人で分けてほしいと伝えました。自宅を継ぐと、墓を守ったりと色々費用がかかるから、多少、次男に手厚くしたいという話もしました。
すると後日、長男が“配分に納得できない”と言い出したのです。どうも、一緒に話を聞いていた長男の妻から文句が出たようです。コロナが収束したら、息子たちだけを呼んでもう一度、話をしなくてはならないと思っています」

家族会議では、「誰に、どこまで情報を伝えるか」が重要です。
ひとつひとつ確認していきましょう。
まず、家族会議に先立って、財産の内容を整理した一覧を作成します。
預貯金や有価証券、不動産などをリスト化していきますが、その内容を子供たちにどこまで伝えるかは、慎重な検討が必要です。
相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏はこう言っています。
「口座番号などの情報を整理して一覧にするのは必須ですが、細かい残高まで記入したほうがいいかはケースバイケースでしょう。金額がはっきり分かったことで、子供たちが遺産をアテにするようになっても困ります。
ただし、子供たちのうちの誰か一人、たとえば同居する長男が親の財産を管理するといった場合は、内容をオープンにしたほうがいい場合もある。子供たちの間で、“不正な持ち出しがあったのでは”といった疑心暗鬼が生じることを防ぐ必要があります」

また、“マイナスの財産”である負債については、亡くなった後に発覚すると家族の手間も負担も増えるので、その存在を家族の誰かに明確に伝えておくことが重要です。

僕も、税理士として、相続税の申告のお手伝い、相続税対策のお手伝いなどをさせていただいておりますが、もめるケースで多いものの1つは、遺産分割協議などに相続人以外を入れるケースだと以前から感じています。
窓口となる方が相続人でないような場合、結構気を使っています。
血のつながった方じゃないと分からない過去の細かいことなどがあり、他人(姻族を含む。)が口をはさむ問題ではないからです。
この辺りは、気をつけて進めていただきたいですね。

相続や終末期医療を話し合う「家族会議」は参加者が多いと失敗の元になることについて、どう思われましたか?


自宅の相続の考え方は「誰に譲りたいか」より「税負担を軽くする」が重要!

自分が亡くなった後、遺産相続を巡って家族がバラバラになる──そんな悲しいことはないでしょう。
そういったトラブルを避けるためには、相続や生前整理について正しい備えが必要なのです。

週刊ポストによると、預貯金などの財産が少ない場合はとくに、「自宅」を巡ってトラブル(争族)になるケースが多いようです。
妻と子の関係が険悪な場合は、分け方でもめないように遺言書で遺産配分を明記しておくことが望ましいです。

相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏はこう話しています。
「課税強化によって都市圏でマイホームがあれば相続税がかかる家族もいますから、“誰に譲りたいか”だけでなく“どうすれば妻子の税負担が軽くなるか”を考えたい。
妻がある程度の財産を持っている場合、妻が亡くなった後の『二次相続』で子供たちが大きな税負担を強いられるリスクがある。子供に相続させたほうが得になることもあるので、税理士など専門家に相談して、家族の負担が軽くなる方法を考えるといいでしょう」

遺品整理は手間がかかるため、“生前からの形見分け”も多くなりました。
ただし、特定の人だけを対象にすると、それもトラブル(争族)を招きかねません。

「貴金属などの高価なものは、どの子供たちも欲しがるケースが多い。たとえば娘が2人いて、姉だけを呼んで渡すと、妹はいい気持ちがしません。相続では、そういうちょっとしたことが積もり積もって感情的な争いになりがち。だからこそ、できれば子供全員を呼んで分けてもらうのが望ましい」(明石氏)

“一体なんて死に方してくれたんだ!”と恨まれないために、考えるべきことは多いです。

遺産分割は、金額で考える方も多いのかもしれませんが、分けやすい・分けにくい、換金化しやすい・換金化しにくいといったことも考えないといけません。
相続をきっかけに仲の良いご家族や兄弟姉妹の仲が悪くなってしまうことは、ぜひとも避けたいですね。
そのためには、できるだけ早くから、慎重に検討しましょうね。

自宅の相続の考え方は「誰に譲りたいか」より「税負担を軽くする」が重要であることについて、どう思われましたか?


生命保険の契約で同性パートナーを保険金の受取人にできるのか?

ファイナンシャルフィールドによると、同姓パートナーを受取人に指定できる保険商品が増えているようです。
同姓パートナーを受取人とする保険を契約するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

昨今、多様性を尊重する考えが広まるとともに、LGBTなど性的少数者のカップルを認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えてきました。
我がうどん県(香川県)でも増えてきています。
東京新聞 TOKYO Webによれば、2021年4月1日現在、導入自治体数は100に達したということです。

パートナーシップ制度を導入した自治体では、結婚している夫婦と同じ関係の同性カップルが「パートナーシップ証明書」の発行を受けられます。
そして、2015年に渋谷区と世田谷区でこの制度がスタートして以降、それまで親族しか認められなかった生命保険の受取人に、同性のパートナーの指定を認める生命保険会社が増えてきました。
現在は、約半分の保険会社で同性パートナーを受取人にして加入できると言われています。

「パートナーシップ証明書」によって2人の関係が公に認められるようになりましたが、残念ながら法的拘束力がないため、戸籍上の夫婦に認められている権利が認められません。

例えば、万が一どちらかが亡くなったとき、遺された同性パートナーには相続の権利がありません。
そのため、遺産は亡くなった人の親族が相続することになります。
遺言書を遺したとしても、もし亡くなった人の親や子どもがいる場合は、相続の権利を主張(遺留分侵害額請求←昔の遺留分減殺請求)されれば、すべてを同性パートナーに遺せない可能性があります。

その点、生命保険の保険金は、法定相続分とは関係なく、受取人に指定された人が受け取れます。
したがって、自分に万一のことがあった場合にパートナーにお金を遺す方法の1つとして、生命保険の利用が有効となります。

同性パートナーを受取人として認める場合も、生命保険会社によって必要な書類はまちまちです。
大きく分けると、パートナーシップ証明書の提出を必要とするか、会社独自の書類を提出するかの2つに分かれます。

まず、パートナーシップ証明書を必要とする保険会社の場合、住民登録している自治体がパートナーシップ制度を導入していなければ申し込めません。
また、中にはパートナーシップ証明書とともに、任意後見契約や合意契約の公正証書を求める保険会社もあります。

ここで、任意後見とは、将来本人の判断能力が低下した場合などに、本人に代わって法律行為や財産管理などを行う後見人を自ら指名しておく制度です。
公正証書によってパートナーを任意後見人に指名する契約を結び、将来、例えば認知症で判断能力が低下したときなどに、家庭裁判所に申し出て任意後見監督人を選定してもらったうえで、パートナーが後見人になります。

後見人であれば、本人に代わって介護サービスの契約や、本人のために必要なお金を銀行口座から引き出すこともできます。
なお、渋谷区では任意後見契約と合意契約の公正証書がパートナーシップ証明書の条件となっています。

パートナーシップ証明書を必要とせず、所定の書類や住民票などで契約できる生命保険会社もあります。
居住地にパートナーシップ制度がなくても、生命保険に加入できます。
なお、契約の際、訪問して同居実態を確認するケースもあるということです。

ちなみに、自動車保険でも、同性パートナーを配偶者として認める保険会社が出てきました。
これにより、同性パートナーを「夫婦限定」の契約や個人賠償責任保険の補償の対象とすることができるようになります。
また、住宅ローンでも、同性パートナーを連帯保証人として認める銀行や、同性カップルがペアローンを組める銀行が登場しました。

配偶者として税制上の優遇措置が受けられない、相続の権利が認められないなどの不平等はまだありますが、同性カップルを夫婦として認める動きは少しずつ広がっているようです。

日本では、相続においてもそうですが、戸籍にこだわり過ぎているように思います。
時代の流れ・多様性などに対応して、生命保険のように、実態に即したものになっていって欲しいと思いますね。

生命保険の契約で同性パートナーを保険金の受取人にできるのか?について、どう思われましたか?


紀州のドン・ファン元妻逮捕で遺産の行方は?

夕刊フジによると、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家(当時77)を殺害したとして元妻(25)が殺人などの疑いで逮捕されたことで、注目されるのが13億円超の遺産の行方です。
すでに訴訟沙汰になっていますが、今後の捜査も取り分を左右しそうです。

約13億5,000万円とされる遺産について2019年9月、紀州のドン・ファンが全財産を田辺市に寄付するとした遺言書が見つかったとして、田辺市が受け取る方針を明らかにしています。

弁護士の高橋裕樹氏は、「相続人ではない第三者に全額を相続するという遺言でも、妻、子供、親には『遺留分侵害額請求権』が認められている。このケースでは請求権を認められるのは元妻のみで、田辺市と半分ずつ相続することになる」と解説しています。
元妻には6億7,500万円が入る計算です。

これに対し、紀州のドン・ファンの兄ら親族4人は2020年5月、遺言書の無効確認を求めて提訴しました。
訴状によると、遺言はコピー用紙1枚に赤ペンで手書きされたもので、熟慮の末に作成したとは考えにくいとしています。
無効が認められた場合、「元の法定相続に従って遺産が分配され、親族側は4分の1、残りの4分の3は元妻に相続される」と高橋氏は言っています。
元妻の相続分は10億円を上回ります。

しかしながら、元妻の逮捕で状況は一変しました。
民法にのっとり相続人の相続権を剥奪する「相続欠格」という制度があるためです。
前出の高橋氏は「相続欠格の要件の一つに『故意に被相続人を死亡させて刑に処された場合』という項目がある。元妻が殺人罪で起訴され有罪が確定した場合、相続権をはく奪され、焦点は再び遺言の有効性に移る。遺言が有効なら遺産は全額田辺市に、無効と認められれば親族側が全額を分け合うことになる」と話しています。

元妻が今後起訴された場合、公判の長期化が予想されます。
「有罪か無罪か決まるまでは遺産の分割に踏み切ることはできないだろう」と高橋氏は言っています。

これとは別に、元妻は紀州のドン・ファンから引き継いだ会社の資金約3,830万円を詐取したとして、紀州のドン・ファンの知人男性で会社の元監査役から詐欺容疑で告発されています。
事件の影に、金銭問題が見え隠れしています。

真実が何かは僕には分かりませんが、相続って大変ですよね。
お金持ちは、相続人らがもめないよう時間をかけて慎重に相続税対策をしないといけないと思いますし、普通の人でも、相続税はかからなくても遺産分割は必要ですので、相続対策は必要かと思います。

紀州のドン・ファン元妻逮捕で遺産の行方は?について、どう思われましたか?


国税庁がHOYA元社長遺族の遺産90億円の申告漏れを指摘!

2015年に死去した光学機器大手「HOYA」(東京)の鈴木哲夫元社長の遺族が東京国税局の税務調査を受け、約90億円の相続財産の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。
国税局は、鈴木氏が保有していたHOYA株を移転させたことによる相続財産の圧縮が、「著しく不適当」と判断した模様です。

過少申告加算税を含む相続税の追徴課税は約50億円で、遺族は既に納税したとみられます。

鈴木氏は2015年6月に90歳で死去しました。
関係者によると、死去する前年の2014年、保有する百数十億円分のHOYA株を資産管理会社「エス・アイ・エヌ」(以下、「エヌ社」といいます。)に現物出資し、エス社の株を取得したのち、エス社はHOYA株を完全子会社の「ティ・ワイ・エッチ」(以下、「ティ社」といいます。)に寄付しました。
ちなみに、いずれも非上場会社でした。

鈴木氏の遺族はエス社株を相続しましたが、相続税は相続財産の価格をもとに算出する必要がありますが、株価が公開される上場企業の株と違い、エス社株は時価が分からないため、独自にその価値を計算しなければなりません。
遺族側はこれを約20億円と算出し、相続税を申告しました。

これに対し国税局は金額が少なすぎると指摘したのです。
遺族側がエス社株の価値の算定に当たり、完全子会社であるティ社が持つHOYA株の存在を十分に反映していなかったということです。

これだけの金額の(結果としてなっていませんが)節税を図っているので、当然、税理士が関わっていると思われますが、少し安易すぎるのではないかと思います。
この手の節税スキームは世の中でたくさん行われていると推測されますが、色々と検討して、きちんとストーリーを描いたうえで実行しないと、損害賠償請求にもつながるのではないかと思います。
ざっくりと言うと、非上場株式の評価は、『類似業種比準価額方式』と『純資産価額方式』というものを用いて行うのですが、一般的に、前者のほうが後者より低い金額になります。
好きにどちらを選んでも良いというわけではなく、原則的に、会社の規模が大きくなると、前者のウェイトが高まり、株価が安くなっていきます。
また、計算上、その会社が『大会社』となると、前者のみを使うことになるのですが、そうなると、その非上場会社の配当・利益・純資産を用いて計算しますので、持っている上場株式の評価は関係なくなります。
それゆえ、相続税が極端に少なくなるのです。
財産評価基本通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められており、行為計算の否認の条項ではないのですが、課税当局の伝家の宝刀であることには違いありません。資産管理会社へ移すタイミング・理由などを明確にしておかないと節税が目的ということになるでしょうし、時価との乖離が大きい場合は慎重にやらないと、厳しいでしょうね。
もちろん、財産評価基本通達6項も、何がO.K.で何がN.G.というのがまったく分かりませんから、明確なものに変えないといけない時期に来ているのかもしれませんが。

国税庁がHOYA元社長遺族の遺産90億円の申告漏れを指摘したことについて、どう思われましたか?


2020年分の路線価の引き下げが大阪・ミナミの13地域に拡大!

国税庁は、先日、大阪・ミナミ(大阪市中央区)の13地域の地価について、新型コロナウイルスの影響で最大30%近い下落が確認されたとして、相続税などの算出に使う2020年分の路線価を引き下げると発表しました。
引き下げは、2021年1月に続き2回目です。
前回の対象は道頓堀周辺に限られていましたが、今回、難波や船場にまで拡大しました。

路線価は全国の主要道路に面した1平方メートル当たりの土地評価額で、毎年1月1日時点の調査で決められています。
地価の約8割を目安としているため、下落幅が20%を超えると路線価の方が高くなり、算出される税額も高くなってしまいます。
その不利益をなくすため、国税庁は3か月ごとに地価を調べ直しています。

前回の再調査(2020年7~9月)では、心斎橋筋2丁目、道頓堀1丁目、宗右衛門町の3地域の地価が2020年1月と比べて23%下落したことが分かり、路線価を引き下げました。
今回の再調査(2020年10~12月)では、この3地域に加え、難波千日前や日本橋1丁目、南船場3丁目など、計13地域で21~28%の下落が確認されました。

金融庁は、「訪日客の不在が長期化している影響」とし、13地域について、路線価に補正率(0.90~0.98)を掛けて減額します。

今回の再調査では、そのほかに、東京都新宿区の「歌舞伎町1丁目」で15%、名古屋市中区の「錦3丁目」で16%、京都市東山区の祇園で14%程度、神戸市中央区の三宮駅付近で8~13%の下落がそれぞれ確認されましたが、いずれも路線価の引き下げは見送られました。

大阪のミナミは、コロナ前は外国人だらけでしたから、地価が大きく下落していますね。
相続税の計算上は引き下げは嬉しいでしょうが、資産としての価値を考えると厳しいですね。
それ以外の、新宿の歌舞伎町、名古屋の錦3丁目、京都の祇園、神戸の三宮駅付近も地価と路線価が近づいているわけですね。
まだまだ新型コロナウイルスは収まらないでしょうから、2021年分の路線価はかなり下がるでしょうね。

2020年分の路線価の引き下げが大阪・ミナミの13地域に拡大したことについて、どう思われましたか?


亡くなった人の銀行預金をおろす方法!

DIAMONDonlineに橘慶太税理士の記事が載っていますが、相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。
預金の払い戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。

そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きができない」ときなどは、故人の預金を引き出すことができず、当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面できませんでした。

そこで2019年7月より、預金の払い戻し制度が始まりました。
これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、相続人の同意がなくても一定の金額を払い戻すことができるようになりました。

一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされており、その金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。

例えば、相続人が子ども2人であれば、各相続人の法定相続分は2分の1ですので、仮に預金額が600万円であれば、600万円×3分の1×2分の1=100万円となるので、100万円を払い戻すことが可能です。

もし、預金額が1,200万円であれば、1,200万円×3分の1×2分の1=200万円となり、150万円を超えているので、払い戻せる金額は150万円になります。

また、遺産分割協議が難航し、調停や審判を行う場合で、家庭裁判所が必要性を認めた場合には、この金額を超える部分の引き出しも認めてもらえるようになりました(仮分割の仮処分の要件緩和)。

当初、使いやすそうな制度に思えたのですが、実際の手続きには、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
申請してから振込までに2週間以上かかる銀行もありますので、葬儀費用に充てるには間に合いません。

ただし、葬儀費用のためではなく、当面の生活費の確保のためということであれば、とても有効な制度と言えるでしょう。

なお、この払い戻したお金を葬儀費用に充てる場合はいいのですが、もしも、相続人の自分の生活費に使った場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
そういった面でも、この制度の利用は慎重に考えなければいけません。

ちなみに、ちょっと悲しい話ですが、葬儀費用を誰が負担すべきかを争った裁判は過去にいくつかあります。
裁判の結果、①相続前から葬儀社との間で負担者が決まっていた場合にはその人、②相続人の話し合いで負担者が決まればその人、③話し合いで決着がつかない場合には、喪主負担とすることが通例となっています。

このあたりの知識も持っておいて損することはないでしょう。

以前から、亡くなってから葬儀費用を預金から引き出そうとすると、口座が凍結されて引き出せないということはよく耳にするせいか、相続税申告のお手伝いをしていると、最近は、亡くなる直前や、亡くなった直後に預金を引き出しているケースをたまに目にしていましたが、こういう制度もありますので、知っておくことは重要ですね。
あとは、亡くなる直前に引き出しても、亡くなったときに残っていたものについては相続財産になりますので、申告漏れがないようにしたいですね。

亡くなった人の銀行預金をおろす方法について、どう思われましたか?


「借金すれば相続税対策になる」に騙されるな!

ダイヤモンドオンラインに、橘慶太税理士の記事が載っています。
コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。
家族間のトラブルも年々増えており、相続争い(争族)の8割近くが遺産5,000万円以下の「普通の家庭」で起きているのです。

ちまたでよく聞く「借金をすれば相続税対策になる」という話を考察していきましょう。
結論から言うと、この話は嘘です。
不動産を購入するから相続税が減るのであって、借金やローン自体に相続税を減らす効果があるわけではありません。
手元に余裕資金のある人は、手元の預金で不動産を買っても、借金して不動産を買ったとしても、減る相続税の金額は同じです。
つまり、相続税対策のために無理にローンを組む必要はないのです。

ただし、生活費や将来の相続税の納税資金を残しつつ、規模の大きめな不動産を買いたい方は、あえてローンを組んで不動産を買うのもよいでしょう。

不動産を買うために手元の資金をほとんど使い、相続税の支払いに充てる資金を無くしてしまった場合は、①延納(税金の分割払い)、②銀行から借金をして相続税を払う、このいずれかを選ばなければいけません。
銀行は、相続税を払う目的でもお金を貸してくれますが、一般的にこの場合の金利はかなり高く、年利3~10%前後になることが多いです。
ちなみに、延納の利子税は1%前後で銀行の金利よりも安いです。
しかしながら、延納は、当面の生活費(3か月分)だけの金銭を残し、それ以外の金銭はすべて納税に充て、それでも賄い切れない部分にだけしか認められません。
非常に厳しい制度なのです。

一方、不動産を買うためのローンは、不動産に抵当権を設定される代わりに、金利は比較的安く、自宅として使うなら住宅ローン控除が使え、投資用として使うなら利息は経費として扱えます。
相続税を払うための借り入れに比べてかなり得です(相続税を払うための利息は経費にできません)。
そういった意味でも、あえてローンを組んで余裕資金を確保しておくのも一つの手です。

「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。
実は「普通の家庭」が一番危ないのです。
2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5,706件。
そのうち、遺産額1,000万円以下が33%、5,000万円以下が43.3%です。
つまり、相続争いの8割近くが、遺産5,000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。
さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。

なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか?

「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。
揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。
例えば、同じ5,000万円の財産でも、「不動産が2,500万円、預金が2,500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
ところが、「不動産が4,500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか?
不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。
こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。

多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。
しかしながら、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。
パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在するのです。

記事には書いていませんが、相続財産が少ないほどもめる件数が多いというのは、分母がそもそも違うという面はあるのかもしれませんが、相続財産がそれなりにある方は、相続対策をしているということだと思います。
あとは、相続税がかかるかかからないかを問わず、遺産分割、つまり、財産を分けることはしないといけないからです。
僕も良く言っていますが、『借り入れをすれば相続税が安くなるというのはウソ!』など、間違った知識をお持ちの方も多いのも事実かと思います。
『うちは関係ない。』と思わずに、早めに相続対策はしましょうね。

「借金すれば相続税対策になる」に騙されるなということについて、どう思われましたか?


10年分の管理費相当額の納付で相続した土地を国有化できる制度案!

2021年03月26日(金)

読売新聞によると、政府は、先日の閣議で、所有者不明土地問題の解消策を盛り込んだ民法などの改正案を決定しました。

相続登記や住所変更登記の申請を義務化することなどが柱です。

今国会での成立を目指し、2023年度にも施行するようです。

改正案では、相続人が相続した土地を手放したい場合、権利関係に争いがないなどの要件を満たしていれば、10年分の管理費相当額を納付することで、土地を国有化できる制度も新設するようです。

土地の所有者が特定できない場合、裁判所が管理人を選定する制度も設けました。

僕も、年間数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますし、相続税対策のお手伝いもさせていただいておりますが、亡くなられた方が農家、相続人がサラリーマンというケースが結構多く、空き地を含めて、相続した土地をどうするか?ということが問題となることが多いです。
都会の違い、地方は土地が簡単には売れないからです。
また、最近は、相続人が県外にお住いのことも多く、なおさら、土地をどうするか?ということが悩ましい問題になります。
こういう制度ができると、選択肢の一つとして、すごく良いと思います。
管理費相当額がどれくらいになるのかが、この制度が使われるか使われないか、重要な気はしますが。

10年分の管理費相当額の納付で相続した土地を国有化できる制度案について、どう思われましたか?


少子高齢化時代反映し相続人のいない方の国への遺産漂流が603億円!

産経新聞によると、財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が令和元年度は603億円に達し、わずか4年の短期間で約1.4倍に急増したことが、先日、最高裁への取材で分かったようです。
少子高齢化の影響とみられます。
遺産を残した人の思いとは裏腹に、国による「相続」を阻もうとした身内が、遺言書を偽造するなど不正に手を染めるケースもあるようです。
自らの死後、誰に何をどれだけ渡したいのか、早めの相続準備が求められていると言えるでしょう。

故人が遺言書を残さず死亡した場合、民法の規定に基づき、遺産は「法定相続人」が遺産分割協議で相続します。
配偶者は常に相続人となり、ほかの血族については子、孫、親などの順で相続します。
兄弟姉妹が死亡していれば、その子に当たる甥(おい)や姪(めい)にも相続権があるものの、遺言書がある場合を除き、いとこを含む遠縁の親族には権利がありません。

相続人が存在しない遺産については、行政機関などの申し立てを受け、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が整理します。
法定相続人のほか、内縁の妻や、介護を続けた「特別縁故者」がいないことを改めて確認し、不動産などは現金化した上で国庫に入れます。
ある法曹関係者は「少子高齢化を背景に、身近な親族や晩年の世話をしてくれる人がいないまま亡くなる人は増えている」と説明しています。

最高裁によると、相続人不在で国が「相続」した遺産の金額は、右肩上がりで増加しています。
平成27年度は約420億円でしたが、平成30年度は過去最高額の約627億円に。令和元年度は約603億円と前年よりもわずかに減少したものの、対平成27年度比で約1.4倍に増えました。

故人が遺言書を残していれば、法定相続人以外の人でも遺産相続は可能です。
このため、遺言書の偽造トラブルが後を絶たないようです。

関係者によると、兵庫県内で法律事務所を営んでいた40代の元男性弁護士は2020年初め、亡くなった大阪府内の女性が残した約2億円の遺産を相続できないか、との相談を女性のいとこから受けました。

元弁護士は「(故人の)全財産をいとこに包括遺贈する」とした文案をいとこに示し、いとこが女性の筆跡をまねた手書きの遺言書を実際に偽造しました。
2020年5月に大阪家裁に提出し、相続できるようにしました。

ところが、その後偽造が疑われ、兵庫県弁護士会の調査に元弁護士は不正を認めました。
「遺産をいとこに遺贈させた方が故人の遺志を反映できると思った」などと説明しましたが、元弁護士は、有印私文書偽造・同行使などの罪で在宅起訴され、2020年11月に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けました。

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「50歳時での未婚の割合」によると、平成27年で男性は23.37%、女性は14.06%と、それぞれ過去最高を更新しました。
このデータは生涯未婚率とも呼ばれます。
厚生労働省の推定では、生涯未婚率は今後さらに上昇し、法定相続人がいないまま亡くなる人の数も増えるとみられます。

電話相談を受け付ける大阪弁護士会「遺言・相続センター」の蝶野弘治弁護士によると、2020年は、新型コロナウイルスに感染し命を落とすといった不慮の事態に備え、遺産分割や遺言書作成の方法を尋ねる高齢者の相談が特に目立ったそうです。
蝶野弁護士は「残された財産をめぐって遺族同士が相争い、関係が悪化する例は少なくない。遺言書を残すなどして、元気なうちに『終活』に向き合うことが大切だ」と話しています。

国庫に入るのはもったいないと考えるのは分からなくもありませんが、遺言書の偽造は決して認められるものではありません。
弁護士が偽造のお手伝いをしているというのも驚きですが、『相続対策はできるだけ早めに!』というのを改めて感じた記事でした。
皆さまも、できるだけ早めに相続対策に取り組みましょうね。

少子高齢化時代反映し相続人のいない方の国への遺産漂流が603億円もあったことについて、どう思われましたか?


ポーラ・オルビスHDの鈴木社長が保有する株式の売買契約書が「偽造の可能性が高い」との判決!

ダイヤモンド・オンラインによると、化粧品大手ポーラ・オルビスホールディングス(HD)の鈴木郷史社長が保有する同社株式(以下、HD株)のうち4,191万株(2021年1月29日終値で時価総額877億円)は、元をたどればグループ2代目社長が亡くなった後、鈴木社長が指示して有価証券売買契約書を偽造し入手していた可能性が高いようです。

ポーラ・オルビスHD創業家の巨額遺産裁判で、東京地方裁判所(東京地裁、伊藤繁裁判長)は、2021年1月29日、被告の鈴木社長の指示によって上記の不正が行われた可能性が高いと判断しました。
原告の鈴木千壽氏の訴えを全面的に認める判決を出したのです。
鈴木千壽氏は、鈴木社長の叔父でグループ2代目社長を務めた鈴木常司氏(2000年死去)の妻です。

訴えは、鈴木社長保有のHD株4,191万株が「本来、常司氏死亡後に親族間で分割されるべき遺産であった」ことの確認を求めるものです。
仮に地裁判決が確定すれば、4,191万株は法定相続のやり直しにより、その4分の3(3,143万株、時価総額658億円)が鈴木千壽氏の手に渡る見込みです。

4,191万株は同社の発行済株数(自己株式除く)の18.93%を占め、株式相続のやり直しと鈴木社長の不正濃厚認定は、「株の支配」に大きな変化をもたらします。
遺産裁判によって、鈴木社長を中心とした現経営体制は崩壊しかねません。

以前から興味を持っていたポーラ・オルビスHD創業家の巨額遺産裁判に関し、東京地方裁判所の判決が出ました。
個人的には、非常に安い価格での有価証券売買契約書だったので、本当にありうるのだろうかと思う一方、上場企業のトップともあろう方がそんなことをするのだろうかという、一体どうなるのだろうかと気にはなっていましたが、東京地方裁判所は偽造という判断を下しましたね。
上場企業では前代未聞のできごとだと思いますので、今後どうなるのか楽しみです。
偽造だとすれば、社長では本来なかったということになるでしょうから、過去の役員報酬や株式の配当なんかはどうなるんでしょうね?

ポーラ・オルビスHDの鈴木社長が保有する株式の売買契約書が「偽造の可能性が高い」との判決が出たことについて、どう思われましたか?


土地登記を相続から3年以内にしなければ過料!

日本経済新聞によると、法制審議会(法相の諮問機関)は、先日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。
相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科します。
所有者に連絡がつかない所有者不明土地は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害になっています。

法制審の総会で民法や不動産登記法などの改正案の要綱を示しました。
政府は3月に改正案を閣議決定します。
今国会で成立させ、2023年度にも施行します。

現状では、相続が発生しても登記は義務ではありません。
申請しなくても罰則はありません。
土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は、放置する例があります。
死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなります。

所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があります。
公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明土地のために進まないケースも多いようです。

法務省によると、所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だそうです。

改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科します。
住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になります。
法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になります。

一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になります。
施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しです。

登記手続きの負担は減らします。
相続人のうち1人の申し出で登記ができます。
10年間、届け出がなければ行政が法律で定める割合で遺産を配分する「法定相続」にします。

行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記に自動的に反映する仕組みもつくります。
死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるようにします。

土地やビルなどの建物の共有者が不明でも改修や売却をしやすくします。
裁判所の確認を経て公告し、他の共有者の同意で利用目的を変更できます。
短期間の賃貸借は共有者の過半数で決められます。

裁判所が管理人を選べば、不明の所有者に代わって土地や建物の売却もできます。
代金は所有者が判明した場合に備えて供託します。
商業地などでは共有者が分からず、有効利用ができない不動産も多くなっています。
制度が広がれば都市開発が進む可能性があります。

今回の法改正が実現すれば、新たな所有者不明土地が生まれることを抑える効果はありそうです。
一方で既に所有者が不明になっているへき地の山林などでは、公共事業や民間の開発の対象外なら、引き続き放置される可能性があります。

改正されることは良いことです。
しかしながら、過料が10万円以下というのはどうなのでしょうか?
地価の高いエリアにある土地、面積の広い土地とかだと、登録免許税や司法書士の報酬などで10万円を超えるでしょう。
そのようなケースだと、過料の方がマシという方も出てくるのではないでしょうか?
登記した方が安くつくようにしないと、実効性に欠けるでしょうね。

土地登記を相続から3年以内にしなければ過料となることについて、どう思われましたか?


保険証券に載っていない人が保険金を受け取れる!

ファイナンシャルフィールドによると、保険証券に載っている死亡保険金の保険金受取人ですが、受取人を変更する場合、基本的には、契約者が被保険者の同意を得て手続きを行います。

ところが、死亡保険金の受取人を変更の手続きをせずに変える方法があるのです。
どういうことでしょうか?
死亡保険金の受取人を遺言で指定することができるのです。
受取人の変更にあたり保険会社の手続きを行う時に、受取人の同意を得る必要はありません。

例えば、以下のような生命保険の契約があったとしましょう。
生命保険会社:X
契約者:Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:Bさん(保険金受取割合100%)

Aさんは遺言を作成することにし、その内容に「死亡保険金の受取人をCに変更する」としました。
遺言の作成では、推定相続人(=相続が現実になった時には相続人になる)の同意は不要です。
特に秘密証書遺言の場合、公正証書遺言は2人以上の証人が必要ですが、推定相続人は証人になることはできません。
つまり、遺言によって受取人を変更する場合も同じです。
先述の例でいうと、Cさんが死亡保険金の受取人になったという事実は、Aさんの遺言を見て初めて知ることとなります。

なお、Aさんが遺言によってBさんからCさんに受取人を変更した場合、生命保険会社もその事実を知る由もありません。
つまり、Aさんが契約者・被保険者である生命保険の契約における保険金受取割合100%の受取人として、BさんとCさんの2人が存在することになってしまうのです。

Aさんに相続が発生した場合、どのような展開になるのでしょうか?
BさんとCさんの両方が、それぞれ受取割合100%の死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか?
それは、できません。
では、BさんとCさんそれぞれが受取割合50%の死亡保険金(=2人合わせて受取割合100%の死亡保険金)を受け取ることになるのでしょうか?
そうではありません。
答えを言葉飾らずに言えば、BさんとCさんのいずれか、早い者勝ちということになります。

では、保険金の請求手続きに違いはあるのでしょうか。
Bさんの保険金請求は、保険金請求書や死亡診断書、本人確認書類、保険会社によっては戸籍抄本の他、状況によっては他に必要な書類などを生命保険会社Xに送ります。
基本的に、この手続きについてはCさんも同様です。

ただし、Cさんは上記に加え以下の手続きを踏む必要があります。
保険法73条では、『保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない』と書かれています。
保険者とは、先述の例でいうと生命保険会社Xです。
Cさんが保険契約者、つまりAさんの相続人となった場合、Cさんが生命保険会社Xに遺言書を送付して通知する必要があります。
ちなみに、保険金の支払い手続き後、遺言書の原本は返却されます。

保険金請求の手続きにおいて、スムーズに受け取ることはできるのはBさんのほうでしょう。
Bさんは、保険金の請求書を準備するにあたり、他の相続人に諮ることなく、必要な書類を準備できるからです。
また、Bさんは(死亡保険金に限っては)遺言の中身を知らなくても良いのです。

しかし、Cさんのほうは、遺言を見た時に初めて、自らが死亡保険金の受取人であることを知ります。
そして、遺言の原本は(原則として)一通しか存在せず、その一通しか存在しない遺言を生命保険会社Xに送らなくてはなりません。
当然、他の相続人に諮る必要があるでしょう。

生命保険会社Xは、BさんでもCさんでも、保険金を支払ってしまえばその役割を終えることになるので、相続においてこれ以上の関わりを持つことはできません。

遺言によって保険金受取人を変更することは、受取時のトラブル・相続トラブルを生じさせてしまう可能性を秘めています。
こういった事態をしっかり考慮して、検討・手続きを行うことをおすすめします。

遺言による保険金受取人の変更は、2010年6月に施行された保険法によります。
施行前に契約が成立している生命保険では、遺言によって受取人を変更できないこともありますので、生命保険会社に確認する必要があります。

前述のとおり、相続が発生した時に「死亡保険金の受取人を遺言で変更した」がゆえに、相続トラブルに発展してしまう可能性があります。
保険金受取時・相続時のさまざまな状況を想定し、しっかりと検討しましょう。

当初、受取人として考えていたものの、何らかの理由で気が変わり、遺言で受取人を変更することもあるでしょう。
遺言で受取人を変更できることは専門家であれば当然知っていると思いますが、実行する際には、もめる原因とならないように気をつけましょうね。

保険証券に載っていない人が保険金を受け取れることについて、どう思われましたか?


大手銀行の「通帳有料化」が与える相続税申告への意外な影響!

みずほ銀行は「2021年1月18日以降に新規で口座開設する70歳未満の人」から「新規発行時と繰越時」の通帳発行手数料を有料化し、通帳1冊につき1,100円の手数料が発生するようになりました。
また、三井住友銀行でも「2021年4月1日以降に新規で口座開設する18歳から74歳までの人」を対象に、年550円の手数料が発生することが決まっています。
幻冬舎ゴールドオンラインは、そこで相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の山田浩史税理士に、通帳の有料化に伴う相続税申告の影響と対策について解説してもらっています。

税理士が相続税申告に関与する場合、一般的には亡くなる前の5~6年分の通帳を確認します。
残高証明があれば亡くなった時点の口座種類、口座番号、金額が明らかになるにもかかわらず、通帳の中身を確認するのは、通帳には相続税申告書を作成するための多くのヒントが隠れているためです。
具体的には通帳から下記のような取引を探し、申告書作成のヒントにします。
●親族への資金移動(親族への振込や、親族名のメモ)
●預金口座からの多額の出金(一度に30万~50万円以上)
●相続開始直前の出金(手許現金の金額の推測のため)
●証券会社との取引や配当金の入金
●生命保険料の支払いや個人年金の入金
●定期的な入金(収入)と出金額(生活費)

相続税の申告において、親の財産を子どもが申告するケースが多いですが、子どもが親の財産内容や取引をまったく把握していないということは少なくありません。
生前贈与を行っていたことは覚えていても、その時期や金額をはっきりと覚えていないというケースもあります。
通帳で事実を確認し、それを相続人に質問していくという作業をするために、通帳は欠かすことができない資料なのです。

申告のお手伝いをしていると、亡くなった人の通帳がないというケースは現在でも多くあります。
では、古い通帳が残っていない場合、実務上はどうするのでしょうか?
相続人の間で資金移動が絶対にないというケースであれば確認を省略することもありますが、それ以外のケースでは取引履歴を銀行から取得することをおすすめしています。
相続人から依頼を受けて、専門家が取得代行まで行うこともあります。

この場合、銀行の手数料がかかります。
みずほ銀行の場合は1か月当たり330円ですので、仮に5年分を取得すれば、330円×12月×5年=19,800円の手数料となります。
取得を専門家に依頼すればその手数料もかかりますし、取引銀行の数が多ければそれなりの費用と時間がかかります。

三菱UFJ銀行はまだですが、メガバンク2行で新規口座の通帳発行が有料化されることに伴い、徐々にデジタル通帳(紙でない通帳)を利用する人が増加するのは間違いなさそうです。
この動きはすでに広がりを見せ始めており、他の金融機関でも有料化を行うことが発表されています。
ちなみに、三菱UFJ銀行も、「2021年7月1日以降の新規口座」を対象に、2年以上利用がない口座は年1,200円(税別)の口座管理手数料を徴収することが発表されました。

今現在でも50代、60代の人が亡くなった場合に、インターネット銀行の取引があることはわかっているものの、相続人がそのパスワードを知らないことから、取引履歴をプリントアウトすることができないというケースがあります。
このような場合も、手数料や手間の兼ね合いから必ずしも取引履歴を取得するとは限らず、紙の通帳があるときと比較して、税理士が亡くなった人の通帳を確認できずに申告書を作成せざるを得ないケースが多いように思われます。

一方、税務当局は必要に応じて自由に取引履歴を確認することが可能ですので、税理士が確認できていない取引について指摘され、対応が後手になることが増加しそうです。

また、金融機関は過去10年間の取引履歴の保管義務があるものの、それ以降は行内のルールに従って破棄しているはずのため、税務調査での通帳確認も一部の例外を除いて最大10年間といわれてきました。

ところが、三井住友銀行ではデジタル通帳(三井住友銀行は「Web通帳」と呼んでいます)の利用者は2019年10月以降の取引について、最大30年間の取引を見ることができる予定になっています。
利便性が高まる一方、データが残っていることから将来的には税務調査で10年以上前のことが論点とされるケースが出てくるかもしれません。

有料化の対象は「新規」で口座開設するものが対象です。
今現在、紙の通帳を利用している人は、これまでと同様に手数料がかからないので、高齢者は今までどおり、紙の通帳をしっかりと保管したほうが相続税申告の観点からは好ましいといえるでしょう。

なお、みずほ銀行では毎年1月時点で過去1年間通帳記帳がない方は自動的に「e-口座」という紙の通帳が発行されない口座に移行してしまうため、定期的に記帳するよう注意が必要です。

また、利便性の面を含め、インターネット口座に切り替えたいという人は定期的に取引履歴を家族が利用できるPCにPDF等で保管しておくことや、家族にIDやパスワード等を残すなど対策が必要です。

デジタル遺産という言葉を耳にして久しくなりましたが、その管理と承継の重要性は今後ますます高くなりそうです。

本当は、マイナンバーにすべて口座を紐づけすれば良いのでしょうが、反対もあり、できないでしょうね。
個人的には、マイナンバーを導入するのであれば、そこまでやらないといけないとは思いますが。
まずは、口座を手数料がかかる前に開設しておくということも重要だと思いますね。
あとは、過去の経験上、税務調査において、数十年前の取引が確認できれば反論できるかもしれないにもかかわらず、金融機関が10年しか保管していないということで、悔しい思いをしたこともあります。
良い方に働くか、悪い方に働くか分かりませんが、取引を確認できる期間が延びるということは個人的にはありがたいことだと思っています。

大手銀行の「通帳有料化」が与える相続税申告への意外な影響について、どう思われましたか?


浅香光代さんの内縁の夫が「財産は息子たちと分けてと遺言あった」と独白!

2020年12月13日、すい臓がんのために波乱の生涯を終えた女優の浅香光代さん(享年92)ですが、週刊朝日は浅香さんと事実婚の関係にあったコメディアンの世志凡太さん(87)に独占インタビューしています。

2人が一緒に暮らした約30年の年月、がんがあちこちに転移し「余命3か月」と宣告された最後の日々、浅香さんの「遺言」など、初めて語る数々の秘話を明かしていただいています。

世志さんが浅香さんと暮らしていたのは東京・浅草にある事務所兼自宅の5階建てのビルで、通いのお手伝いさんと猫の「たっくん」(浅草福猫太郎)と、3人と1匹の暮らしでした。

「このビルを建てたのが1991年。ビルができた時から一緒に暮らしていましたから、もうかれこれ約30年になります」
浅香さんは世志さんより5つ歳上で、ビル内にはエレベーターがあり、3階に上がると世志さんの部屋でした。

「この部屋で、浅香と食事をして語り合い、4階の寝室に上がって寝ていました。ベッドは隣合せでしたが別々に分かれていました。とてもかわいがっていた猫の『たっくん』が浅香のふとんに潜り込んできて、寝ていました。寝室の私のベッドの枕元には浅香の分骨がまつってあります。いつでもお参りできるようにね。大勢お参りに来てくれてますよ」

浅香さんは3年前から、心臓にペースメーカーを入れていたそうです。
「若い頃から、心臓がドキドキする方だったそうです。浅香は18年に90歳の卒寿のお祝いパーティを盛大に催しましたが、その時には既にペースメーカーを入れていました。本人は『肋骨のソバにデッパリがあってやだね』って言ってましたがね」

異変があったのは2020年10月中旬のことです。
浅香さんの最後の出演番組となったNHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 『阿部定事件〜昭和を生きた妖婦の素顔〜』」を撮り終えた後のことでした。
「自宅の、私が今座っているこのソファーで収録しました。その時はいつもと変わらず歩いてしゃべっていたんですが、3〜4日経って寝込むようになったんです。ソファに私が『そんなとこで寝ちゃだめだよ。ちゃんとベッドで寝なよ』と言うと、ベッドに這いずり上がるようにして寝ていました。足がしびれてトイレに行けないって言うから、これはいけないと思った」

さっそく主治医に相談し、10月末まで2週間ほど介護施設に預かってもらうことになったそうです。
「施設に入って3日目くらいに総合病院に入院することになって、そこでがんが発見されました。医師から『あちこちに転移していて、あと3か月の命です』と宣告され、愕然としました。しかも、新型コロナウイルスの感染予防のために面会謝絶状態となり、思うように面会することもできなくなってしまいました」

ようやく面会がかなったのは、浅香さんが亡くなる1週間前のことで、世志さんは地元の後援者と一緒に見舞いに行ったそうです。

「『わかるかい、6番目の亭主の世志凡太だよ』と言ったら、本人はうなずくだけ。言葉は出なかったけど、私とわかったんじゃないかと思います。それが、私たちの最後の会話でした……それから亡くなるまで私に知らせはなく、最期を看取ることはできませんでした」

2020年12月17日に、家族葬がしめやかにとり行われました。
喪主は長男が務めました。
「家族葬の時、私は内縁の夫だという理由で友人・知人の席に座らされ、妙な感じでした。だから、今度は別のかたちで『忍ぶ会』を盛大にやりたいと思っています。30年前の二人の披露宴は、私がもともとジャズ屋なので、クレイジーキャッツのメンバーとジャズの演奏をしたり、浅香が劇団の連中に引っ張られた人力車に乗っかって登場し、踊りを披露してました。仲人は、はかま満緒、高橋圭三、政治家の福田康夫、当時の世田谷区長と4人いましたね。それはにぎやかな式でした。本人も、そういう送られ方を望んでいるのではないかと思うんです」

ところで、30年も二人で暮らしながら、何故、入籍しなかったのでしょうか?
「私は若い頃から不動産の売買をしていて借金があったから、浅香に迷惑がかかることになってはいけないと思い、入籍はしませんでした」

事実婚なので通常は世志さんに相続の権利はないが、浅香さんは生前、自身の「終活」の一貫として「遺言書」を作っていたそうです。
「ちゃんと法的な立ち会いも入った遺言書です。そこには、『遺産は息子たちと私とで3人仲良く分けて』という主旨のことが書いてありました。遺産と言っても、この5階建てのビルの土地は別の人の持ち物だし、建物だけ。そんなにはありません。貯金などすべて合せて数千万円くらいです。私は、子供たちと平等に3分の1ずつ分ければいいと思っています。ビルの建物も売却する予定で話が進んでいます。ただ、浅香は一生、浅草にいたいと言っていて浅草が大好きでしたから、売却してもここを借りる予定でいます」

浅香さんは9歳で舞台劇団の一座に加わるようになり、「浅香光代一座」を旗揚げで、浅草や新宿など各地で興行しました。
そのうちに、ジャズマンだった世志さんと知り合い、今日に至っています。
世志さんは、こう回想しています。
「戦後の一時期、浅香は舞台で、胸のさらしが落っこちそうになると暗転する、そういう“チラリズム”の演出をやっていて、これがまた人気になりましたね」
60年代に入ると、長谷川伸の名戯曲「一本刀土俵入」や「勧進帳」などの演目で大劇場で舞台公演をし、女剣劇のスターになりました。

日本舞踊では全国に3千人以上の門弟がいる「浅香流演劇舞踊団」を主宰していました。
弟子の中には著名人もいたようです。
「昨年亡くなった芸能リポーターで目黒区議の須藤甚一郎さんや梨元勝さん、オスマン・サンコンさんも、舞踊の弟子でしたね。浅香流の『名取』にもなれたんじゃないかな」
浅香さんはきっぷのよい性格で、稽古場では人前で胸のさらしを取り替えても気にしなかったそうです。

「稼いだお金はほとんど、衣装、かつら、大小の刀などにつぎ込んでいました。私はそんな彼女の仕事へのひたむきさに惚れましたね」
プロ野球監督だった野村克也氏の妻、野村沙知代さんとは、1999年から3年くらい「ミッチー・サッチー騒動」でお茶の間の話題をかっさらった。
「もともと、ノムさん(野村克也氏)とサッチーさんと私たち4人は古くからの知り合いでした。サッチーさんの情報が浅香に集まるものだから、テレビリポーターやスポーツ紙、週刊誌の記者たちが連日、うちに詰めかけていましたよ。今思えばたわいもないネタで盛り上がったものですが、うちはサッチーから名誉毀損で訴えられ、110万円の支払い命令を受けました。でも、サッチーはその後、騒動について『あれは浅香光代さんを有名にするためにやってあげたのよ』なんて言ってましたけどね」

様々な修羅場をくぐり抜けてきた浅香さんですが、この1年くらいの暮らしぶりはどうだったのでしょうか?

「1日5食べていましたよ。眠っているか食べるか、でしたね。2人で外食へもよく行きました。浅草の老舗の喫茶店『デンキヤホール』の『ゆであずき』とオムレツの皮で巻いた『オムマキ』が大好物でしたね。ラーメン店へもよく出かけました」

世志さんは今後、茨城県に引っ越す計画を立てている。
「茨城県に全部で2万5,000坪くらいの広い土地がありまして、開発する会社の役員になっています。そこに浅香光代の芸能記念館、介護施設、ショッピングモールを造りたいと思っています。私は昔から、売れてナンボの芸能界だから、売れないで下の方でうろちょろする人生はつまんねぇと思っていましてね。新型コロナで、歌い手も役者もスタッフもどれもこれもみんな食えなくなっているでしょう。地方の方が、面白い時代ですよ。やりがいのある時代でもあります。才能はあるけど、埋もれている芸人にどんどんと仕事を与えたいと思っています」
FMスタジオなども設け、30席前後の客席もつくり、日本舞踊や三味線の演奏者などに芸を披露してもらう構想も持っているそうです。
「茨城県は都道府県別の魅力度ランキング(ブランド総合研究所調査)で42位。そんな茨城県を活性化したいと思っています。ちょっとこれからは違う世志凡太の生き方も模索したい」

前述の、浅香さんの最後の出演番組となった「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 『阿部定事件〜昭和を生きた妖婦の素顔〜』」は、浅香さんが亡くなった後の2020年12月22日に放送されました。
浅香さんは定と実際に交流があったそうです。
「浅香の最後にふさわしいドキュメンタリーになりました。浅香がいないのは寂しいけど、浅草のみなさんに愛された浅香光代なんだから、天寿をまっとうし、今でも慕われ、浅香も満足だと思います」

形式ではなく、実態で判断すべきものだと思いますが、事実婚の場合、民法で相続権は認められておらず、税法(相続税法)でも基本的に民法の規定に従います。
そのような中、きちんと『終活』をして、公正証書遺言を作っていたというのは、素晴らしいことだと思います。
野村さんのところはもめているみたいですので。
遺言書を作ることが逆にもめる原因になることもあるかもしれませんが、生前にきちんと遺言書を作っておくというのが普通になればいいなぁと思います。

浅香光代さんの内縁の夫が「財産は息子たちと分けてと遺言あった」と独白!したことについて、どう思われましたか?


任意後見人の立場悪用した行政書士が90代女性の口座から4,800万円を着服!

読売新聞によると、任意後見人の立場を悪用して女性の預金約4,800万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大分市の元会社経営で、大分県行政書士会員(55)に対し、大分地裁は、先日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の判決を言い渡しました。

判決によると、行政書士は2017年2月~2019年6月、任意後見人として財産を管理していた大分県宇佐市の女性(90歳代)の口座から30回以上にわたり、計約4,800万円を着服しました。
事業資金や借金の返済に充てていたようです。

金友宏平裁判官は「行政書士の立場を利用して信頼を得ており、被害結果も重大」と指摘しました。

判決後、弁護側は控訴しない方針を示しました。

大分県行政書士会は「最も重い廃業勧告を視野に処分を検討する」としているようです。

士業による着服も年間何件かは起こりますね。
どの士業も、人数が増えて、報酬が安くなっているのかもしれませんが、付加価値の高い仕事を考えたり、業務の効率化を考えたり、時代の流れを見越した商売をしないといけないですね。
そもそも倫理とかの話だと思いますので、こういった方々には、士業をやらないで欲しいですね。
こういった事件が、士業の信頼を失うことになりますので。

任意後見人の立場悪用した行政書士が90代女性の口座から4,800万円を着服したことについて、どう思われましたか?


家族信託のメリットとは?

ガシェット通信によると、家族信託とは、財産を信じて託すことで、一般的には銀行の信託が有名ですが、銀行ではなく家族を信じて託すのが家族信託です。
例えば、アパートの大家さんが家族信託をする場合、自分でアパートを所有したまま、賃貸経営者である受託者と、家賃を受け取る受益者を家族に指定する内容の信託契約書を締結します。
・委託者:本人
・受託者(賃貸経営する人):子
・受益者(家賃を受け取る人):孫
通常、本人が所有していれば賃貸経営するのも家賃を受け取るのも本人ですが、家族信託を利用することでこれらをすべて別々の人に指定することができるのです。

では、受託者、受益者を指定することでどのようなメリットがあるのでしょうか?

アパート経営をしている本人が認知症にかかってしまうと、その後の賃貸経営が非常に難航します。
具体的には、家賃の集金管理や建物に必要な維持修繕費用の支出、さらには管理会社との管理委託契約など、さまざまな法律行為について本人が行うことができません。
通常、このような状況に陥ると成年後見という制度を利用することになります。

成年後見制度とは、認知症や痴ほうなどで判断能力がなくなってしまった方の財産を保護するために、裁判所に申し立てをして本人の代わりに財産を管理する成年後見人を選任してもらう必要があります。
この場合、手続き的には非常に大変で医師の診断書など様々な書類が必要になるほか、時間もかかるため実際に利用するのはとても大変です。

また、成年後見人を家族で選任できたとしても、財産の処分など一定の行為については後見監督人や裁判所の許可などが求められるため、とにかく時間がかかります。

一方、家族信託を利用した場合、本人が認知症にかかったとしても賃貸経営の実務については、事前に受託者に委託しているので、本人の同意をその都度得ることなく、受託者の名前で管理委託契約書を締結したり、場合によっては物件自体を売却したりすることも可能です。
つまり、本人が認知症になっても成年後見制度を利用することなく、これまで通り受託者が主体となって賃貸経営を継続することができます。

アパートの所有者が何らかの事情で破産した場合、通常であればアパートは差し押さえの対象になります。
一方、家族信託を使っている場合、本人が自己破産した場合でも、アパートは信託財産なので受託者に属するという扱いになり、差し押さえの対象ではなくなるのです。
ということは、受託者が破産したらアパートを差し押さえられるのでは、と思うかもしれませんが、ここが家族信託の面白いところで、信託財産は独立した財産として扱われるので、受託者が破産したとしても差し押さえられません。
このように破産から財産を守ることができることから、「倒産隔離機能」ともいわれています。

遺言書で財産を相続させる場合、自分が死亡した時の相続についてはもちろん指定できますが、そこから先の二次相続のことについては遺言書に書いたとしても実現することができません。
よく相談されるのは、自分の財産を妻に相続させたのち、将来妻が死亡したら長男に相続させることはできますか、と聞かれることがあるのですが、これを遺言書で実現することはできません。
通常であれば、妻の相続については妻自身の遺言書でしか指定ができないからです。

一方、家族信託を利用した場合、信託契約書の条文で信託財産から生じる家賃について、受益者が死亡した場合、次の受益者を指定しておくことができます。
つまり、妻の死亡後の二次相続にまで踏み込んで信託契約ができるということです。
こういった内容の信託契約のことを「後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託」といいます。
これを使えば、遺言書では実現できない二次相続後の扱いについても、本人の意思で実現することが可能なのです。

家族信託はまだ広く一般には浸透していませんが、メリットが非常に大きく成年後見制度よりも使い勝手がいいので、アパートなどの収益物件をお持ちの方については特におすすめです。
ぜひ遺言書とあわせて検討してみてはいかがでしょうか?

個人的にも、数年前から『家族信託』に興味を持ち、講座を受けたりして、資格なども取得しています。
比較的新しい制度であり、今後、訴訟の判決によって実務がこなれていく面は大いにあるとは思いますが、使い方を間違えなければ、素晴らしい選択肢の一つになります。
基本的には、節税にはなりませんが、財産管理、相続対策という意味ではすごく使えると思います。

家族信託のメリットについて、どう思われましたか?


亡くなった本人しか分からないネット口座内の上場株式を相続する際の対処策!

相続した株式を売却すると、譲渡所得税がかかります。
一般に、株式を相続するなら証券会社で名義変更の手続きが必要です。
また、上場株式だと評価はそれほど難しくありませんが、評価額を巡って相続人同士がもめることがあります。
さらに、インターネット口座の普及で保有株式の存在が本人しか分からないと、相続する身内はどうしたらいいか分かりません。
相続会議で、上場株式の相続手続きや評価方法、相続する際の注意点について、税理士が解説しています。

上場株式の相続手続きは、以下の流れで行います。

<1.証券会社へ連絡し、取引内容を確認する>
相続が始まったら故人が口座を保有していた証券会社に連絡しましょう。
取引していたかどうかは、証券会社からの郵便物や通帳の履歴から把握します。
この連絡の際、相続に必要な書類と手続きを確認します。
また、遺産分割や相続税の申告に備えて残高証明書を請求しましょう。
残高証明書で株式の種類や銘柄、数量が確認できます。
遺産分割協議前でも相続人なら取得可能です。
ただし残高は相続開始日(口座名義人の死亡日)のものでなくてはなりません。

<2.相続人名義の口座を開設>
故人の株式を相続するには、引き継ぐ人自身の口座を準備しなくてはなりません。
故人の株式を売却する予定であっても相続人名義の口座が必要になります。
故人と同じ証券会社に以前から口座を持っていたのでなければ、口座開設の手続きを行いましょう。

<3.名義変更をする>
相続人名義の口座を準備できたら、株式の名義変更を行います。
株式の売却は名義変更後になります。
なお、名義変更には次のような書類が必要です。
・相続による株券名義書換依頼書(証券会社所定の書類)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
なお、戸籍謄本の代わりに「法定相続一覧図」を使うこともできます。

故人が上場株を保有していたかどうかは、配当計算書や支払通知書、株主総会招集通知書が郵便物にあるかどうかで分かります。
また、取引残高報告書も郵送かメールで証券会社から交付されます。
しかしそれでも取引があったかどうか、分からないことがあります。
このようなときは証券保管振替機構(通称「ほふり」)に連絡しましょう。
「登録済加入者情報の開示請求」という手続きを行えば、どの証券会社に口座を開設していたかが分かります。
この開示請求で必要な書類は、以下のとおりです。
・開示請求書
・請求する人(通常は相続人)の氏名・生年月日・住所が確認できる書類(運転免許証など)
・法定相続一覧図(なければ被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本など)
・被相続人の住所を確認できるもの(戸籍の附票など)
・相続人の印鑑証明書

【参考】証券保管振替機構HP
【相続人(又は相続人の代理人)】登録済加入者情報の開示請求に係るお手続について(https://www.jasdec.com/download/ds/certificate/kaiji/otetsuzuki2.pdf

また、現在、上場株は法律によりすべて電子化されています。
なので、通常、上場株には株券という書面が存在しません。
しかしごく稀に電子化されていない株券(失念株)が発見されることがあります。
このようなときも「ほふり」に連絡し、電子化の処理を依頼しなくてはなりません。

預金もそうなのですが、ネット取引があると、相続財産の把握が困難なときがあります。
上場株式については、上記のように『ほふり』に連絡すれば分かりますので、便利ですね。
まぁ、それよりは、エンディングノートを書くなどして、相続人が相続財産の把握に苦労することがないようにしておくことが大事かと思います。
早めに、相続のことを考えておきましょう。

亡くなった本人しか分からないネット口座内の上場株式を相続する際の対処策について、どう思われましたか?


空き家の賃貸・売却時の課題は「需要不足」!

不動産流通研究所によると、国土交通省は、先日、「令和元年空き家所有者実態調査」の結果を公表しました。

1980年よりほぼ5年ごとに「空家実態調査」として継続的に実施してきましたが、「平成30年住宅・土地統計調査(総務省)において世帯が回答する調査票に新たに「居住世帯のない住宅(空き家)」についての調査項目が追加されたため、調査対象・方法を見直し、名称が変更されました。
調査対象は、「平成30年住宅・土地統計調査」(2018年10月1日現在)の調査区から無作為に抽出した調査区内において、「居住世帯のない住宅(空き家)を所有している」と回答した1万2,151世帯。有効回答数は5,791世帯です。
調査期間は2019年11月~2020年1月となっています。

調査では、半数を超える空き家で、腐朽・破損が見られました。
利用現況別では、「二次的住宅・別荘用」は3割超、「貸家用」は4割超、「売却用」・「その他」については6割超の物件で、腐朽・破損が報告されました。
管理頻度・利用頻度は「月に1回~数回」の割合が最も大きく約4割となっています。
所有世帯の居住地からの所要時間は1時間以内が約7割を占めています。

今後5年程度の利用意向は、「空き家にしておく」が約3割で最多となっています。
その理由は「物置として必要」(60.3%)、「解体費用をかけたくない」(46.9%)など。「賃貸・売却」、「セカンドハウスなどとして利用」もそれぞれ約2割に上っています。
「賃貸・売却」する上での課題点としては「買い手・借り手の少なさ」(42.3%)、「住宅の痛み」(30.5%)、「設備や建具の古さ」(26.9%)があげられました。
「寄付・贈与」の意向はわずか1.3%でしたが、その中でも、「費用がかかるなら寄付・贈与しない」が40%を超え、「一定の費用負担を伴っても寄付・贈与したい」と同程度に並んでいます。

個人的には、この調査は実態を表しているのだろうかという気はしますが、税理士として、相続税対策や相続税申告をお手伝いさせていただいておりますが、相続人が県外にいるケースが増えており、空き家がどんどん増え、管理もできない家もどんどん増えると思います。
個人的には、コロナの影響で働き方が見直され、空き家を利用して、地域活性化が図れるのではないかと考えていますが、地方自治体を中心に何かやってほしいなぁと考えています。

空き家の賃貸・売却時の課題は「需要不足」であることについて、どう思われましたか?


相続税の税務調査で海外資産絡む申告漏れの指摘件数が149件で過去最多!

日本経済新聞によると、国税庁は、先日、2020年6月までの1年間(2019事務年度)に全国の国税局などが実施した相続税の税務調査の結果を発表し、海外資産に絡む申告漏れの件数が149件で過去最多となりました。
海外の税務当局と金融口座情報を交換する制度「CRS(共通報告基準)」を生かし、13億円を超える申告漏れを指摘した事例もあったようです。

国税庁によると、新型コロナウイルスによる感染拡大に伴い、全体の実地調査の件数は1万635件で、2018事務年度と比べて約15%減少、申告漏れ額も3,048億円と約14%減っています。

こうしたなか、国税当局は資産運用の国際化に着目し、海外資産について重点的に調査したようです。
1,008件の実地調査を実施した結果、統計を開始した2001事務年度以降で過去最多となる149件の申告漏れを指摘しています。
金額は2018事務年度比で約32%増の77億円となり、過去3番目の多さでした。

大阪国税局の事例では、相続人3人が父親の死亡後、海外の父親名義の預金口座に残高があることを認識していたにもかかわらず、「海外預金なので申告しなくても国税当局が把握することはないだろう」と考え、税理士にも伝えずに税務申告していました。

大阪国税局はCRS情報を活用して海外口座の存在をつかみ、預金を意図的に申告財産から除外していたほか、過去の贈与税が無申告だったことを明らかにしました。
3人は総額約13億6千万円の申告漏れを指摘され、重加算税を含めた追徴税額は約5.3億円に上ったようです。

国税庁は相続税の申告実績もあわせて公表しています。
2019年に亡くなった約138万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万5千人で課税割合は8.3%でした。
相続財産は土地が最も多くなっています。

CRS(共通報告基準)を活用した海外の税務当局との情報交換が始まる前、当時の国税幹部は「富裕層の海外資産が丸裸になるだろう」と想定していました。
国際的な租税回避を防ぐため、経済協力開発機構(OECD)で策定された制度を通じ、国税庁は初回交換の2018年に約55万件、2019年には約189万件の情報を入手しました。

今回発表された2019事務年度の相続税調査では13億円超の申告漏れの端緒となり、所得税や法人税の税務調査でも海外での資産運用の実態解明につながる事例が出ています。
「国税当局から問題のある海外預金をピンポイントで指摘された。CRS情報による調査だと説明を受けた納税者もいる」(国税OBの税理士)とのことです。

税務調査を巡る各国の連携が威力を発揮し始めた形ですが、課題も見えつつあるようです。
CRSの枠組みが検討されていた当時、暗号資産(仮想通貨)は普及途上であり、現状では相互に交換できる情報に含まれていません。

国税幹部は「さらなる国際連携の強化や交換対象となる情報の拡大なども重要だ。国際的なルールづくりにおいて日本も重要な役割を果たしていきたい」と強調しています。

CRSは素晴らしい制度だと思いますし、タイムリーに総合交換できる情報を付け加えられるようにして、悪質な方からは、どんどん取って欲しいですね。
これだけ脱税していたとしても、逮捕はされないのでしょうか?
その当たりを明確にしてほしいなぁと思います。
税理士としても、基本的に依頼者から言われたものしか財産は分かりませんので、色々と対応を考えないといけないですね。

相続税の税務調査で海外資産絡む申告漏れの指摘件数が149件で過去最多だったことについて、どう思われましたか?


マラドーナ氏の死去により莫大な遺産をめぐり親族10人以上が骨肉相続バトルへ!

英雄亡き後に待ち受けるドロ沼の争いとは?
東スポによると、サッカー界のスーパースターで元アルゼンチン代表FWのディエゴ・マラドーナ氏が、先日60歳で死去したことで、新たな〝火種〟が持ち上がっているようです。
あまりにも早すぎる死に世界中に衝撃が走りましたが、今後に注目されるのが莫大な遺産の行方です。
複雑な家族構成ゆえ、相続を主張する関係者が続出しそうな雲行きとなっています。

マラドーナ氏は現役時代にスペイン1部バルセロナ、イタリア1部ナポリ、アルゼンチン1部ボカジュニアーズなどの強豪クラブを渡り歩き、高額な報酬を手にしてきました。
引退後もアルゼンチン代表監督を務めたほか、2011年にはUAE1部アルワスルに年俸990万ポンド(約14億円)という破格の待遇で招かれるなどサッカーにおける収入だけでも100億円以上を荒稼ぎしました。

それ以外にもスポンサーや権利関係の副収入に加え、キューバのフィデル・カストロ議長やイタリアマフィア、ドバイの投資家などさまざまな〝タニマチ〟がいたとされ、莫大な資産を築いたとみられています。
マラドーナ氏の突然の訃報を受け、遺産の行方にも注目が集まりそうです。

北中米や南米で展開するメディア「エルフットボレロ」米国版は、「マラドーナの死後、億万長者の財産の相続人は誰か」と題して今後の遺産相続を巡る争いを予想しました。
「彼の死の前に遺産はすでに論争されていた」と同紙が指摘するように、その資産規模が大きすぎるがゆえに生前から金銭トラブルが頻発していました。
2015年には自身の預金口座から無断で約10億円を引き出されたとして、前妻クラウディアさんを訴えています。

マラドーナ氏に現在、配偶者はおらず「直接の相続人は(実子の)ダルマとジャンニーナ、フェルナンド、ディエゴ・ジュニア、ジャナ。彼らの間で財産の大部分を分割する」と同紙は指摘しています。
ただ、一筋縄ではいきそうもありません。

この5人のほか、英紙「サン」は「2019年に、マラドーナ氏の顧問弁護士が3人のキューバ人の子供を認知しており、合計8人の子供がいる」と報じています。
正式に血縁関係が認められれば、当然相続権が生じます。
さらにマラドーナ氏には札幌や福岡でプレーした実弟のウーゴ氏(51)を始め、7人の兄弟姉妹がおり、こちらも遺産相続を主張する可能性があるようです。

「誰が財産を得るのか、明日から戦争が始まる」と同メディアは伝えています。
希代のスーパースターが残した遺産を巡り、まさに骨肉の争いが繰り広げられそうです。

お金を持つと、それはそれで大変ですね。
アルゼンチンの税制などがまったく分かりませんが、どういった相続対策をしているのでしょうか?
お金持ちの方はそれなりのお金をかけて相続対策をしないと、親族間での争いを作る結果となり、お金を残すことが幸せなのか不幸なのか分からなくなってしまいます。
日本でも、今月10日に公表されると言われている令和3年度税制改正大綱に『相続税と贈与税の一体化』が織り込まれるとの話があり、将来的には相続対策がガラッと変わるとか、過去の相続対策が無意味なものになったり、効果が薄まったりする可能性もありますし、財産等の状況も変化していくと考えられますので、一度相続対策をしたら終わりというものではなく、タイムリーに対策をしていかないといけないですね。

マラドーナ氏の死去により莫大な遺産をめぐり親族10人以上が骨肉相続バトルとなりそうなことについて、どう思われましたか?


故八千草薫さんの3億円豪邸が一周忌前に相続税の支払いのために解体!

女性セブンによると、自分が死んだ後の不動産について、悩みを抱える人は多いようです。
夫も子供もいないとなれば、なおさらです。
2019年に亡くなった女優・八千草薫さん(享年88)も亡くなる前に、長年過ごしてきた東京都世田谷区の豪邸に考えを巡らせ、遺言書に思いをつづっていたようです。

しかし・・・。
ミシミシ、バリバリバリと、10月中旬のとある日、東京世田谷区の閑静な高級住宅街に、轟音が響いていました。

重機が住宅の塀を壊して敷地に入り、邸宅を容赦なく破壊していく。ここに建っていたのは、瀟洒な戸建て。150坪もの敷地に広がる庭には桜や金木犀が植えられ、メダカやオタマジャクシなど小さな生き物の生をはぐくむ池もあり、土地だけでも3億円もの資産価値があります。
大きな家が多いこのあたりでも、特に目を引く豪邸だったと、近隣の住民が残念そうに話しています。

「この家は、八千草さんが生前お住まいになっていた家なんですよ。亡くなった後、ずっとそのままだったのですが、ついに取り壊しが始まってしまいましたね。まだ一周忌前というのに随分早いな……何か事情があるんでしょうか」

2019年10月24日に88才で亡くなった八千草さんですが、2018年にすい臓がんと診断され大手術を受けるも、その後は自宅に戻って療養を続けてきました。

「一時期は、懇意にしていた脚本家の倉本聰さんの案内で北海道富良野を訪れるほど回復したのですが、昨年突然体調を崩されて入院。そのまま帰らぬ人となってしまったのです」(八千草さんの知人)

八千草さんの夫で映画監督の谷口千吉さん(享年95)は2007年に他界しており、子宝には恵まれなかったものの、おしどり夫婦として知られていました。

「実は八千草さん、亡くなる直前に遺言書を書いていたんですよ。ひとり身ですし、きょうだいもいないので、自分が亡くなった後のことを気にしていたのでしょう。遺言書には、アクセサリーやバッグなどを知人に形見分けすること、“自宅をそのままの形で残してほしい”といった旨がつづられていたんです」(前出・知人)

「愛する伴侶と過ごした思い出がつまった家を残したい。」、それは、八千草さんの最後の望みでした。
この願いをかなえるため、彼女自身も生前からさまざまな方法を思案していたそうです。

「世田谷区に寄贈することも考えたそうですが、“更地なら”という条件だったそうで、断念せざるを得なかったそうです。最終的に、“いちばん迷惑が掛からない方法で”と選択したのが、お世話になったかたたち3人に遺贈することだったんです」(前出・知人)

自宅の登記簿を見ると、2020年2月、3人に遺贈の手続きが取られていました。
そのうち2人は、八千草さんと谷口さん、それぞれの遠戚にあたる人、もう1人は八千草さんの所属事務所社長のAさんです。

「3人とも八千草さんの身の回りのお世話をしたり、一緒に旅行したり、彼女が入院中に愛犬の散歩をするなど、生前かなり親しくしていた間柄のかたがたです。“自宅をこのままの形で残したい”という八千草さんの思いを汲んで、自宅を取り壊さずそのまま売却して現金化し、それを元手にして相続税を払う予定だったと聞きました」(テレビ局関係者)

しかしながら、八千草さんの願いはかなわず、自宅は即解体されてしまいました。

「2,500万円? そんなもんじゃない」
八千草さんの一周忌を前に、事態は一変していました。

「予想外のことばかり起きてしまい……背に腹は代えられない思いで解体となってしまったのです」
こう話すのは、Aさんです。

「八千草は“できることなら、個人のかたに買っていただきたい”と望んでいました。“リフォームするとしても、何かしらあの家のにおいのようなものが残ればうれしい”と話していたんです。そのため、当初は不動産業者さんではなく、個人のかたの買い手を探していました」

しかしながら、動き始めた矢先にコロナ禍に見舞われます。
先行き不安な中、個人で不動産を買おうとする人は激減し、しかも、土地だけで3億円もするような大型物件ゆえ、なかなか買い手が見つからなかったそうです。

「仲介をお願いしていた業者さんにも、“お気持ちはわかりますが、この状況で個人相手に売るのは難しいと思いますよ”と言われてしまいまして……。もう少し粘ることも考えたのですが、私たちには“タイムリミット”が迫っていたんです。仕方なく、路線変更して、業者さんに買い取っていただくことも視野に入れ始めたんです」(前出・Aさん)

2020年9月末、売却が済み、豪邸は不動産販売業者のものとなりました。
今後は業者がこの豪邸を一般向けに売っていくことになるようです。
都会では、広すぎたり、こだわりのある仕様の家だと買い手がつかないことが多いため、取り壊して更地にし、広い土地を分割して売るのが一般的なのです。

おそらく八千草さんの豪邸もそのようなケースに当てはまるのでしょう。
彼女が愛したこだわりの邸宅は、すでに取り壊され、ほぼ面影を残していません。
個人の買い手を探すことを諦めたのは、Aさんが語ったタイムリミットが大きな理由だそうです。
それは、相続税の支払いです。

法定相続人でない人が遺贈を受ける場合、通常の相続よりも2割加算された額を相続税として支払う必要があり(いわゆる2割加算)、しかも控除もありません。
そのため、相続税の支払い額を知って仰天する人も多いようです。

「実は、売却する前に相続税の支払期限が来たんですよ。金額を見たら、“うわー”って、ビックリするぐらいの額で(笑い)。一部の報道では2,500万円と書かれていましたが、そんなもんじゃないですよ……」(前出・Aさん)

数千万円という相続税の支払いは、大きな負担だったのでしょう。
自宅は売却しない限り現金化されず、多額の支払いだけがのしかかります。
Aさんたちは泣く泣く、不動産業者への売却を決めました。
そうすれば、相続税を支払っても3人の手元には現金が残るため、それを等分したのです。

八千草さんのケースの場合は、自宅の売却にこぎつけるまでの間にも、さまざまな“ハードル”がありました。
Aさんは、八千草さんが亡くなった後、庭や室内の手入れのため、毎日欠かすことなく自宅に通い続けていたそうです。
「庭は植木屋さんにお願いしたり、池のお魚や生き物を業者さんに引き取ってもらったり。やるべきことは山のようにありました」(前出・Aさん)

自宅に残っていた数々の遺品は、八千草さんが生前決めていた希望に従って知人などに分けるといった作業に没頭してきたそうです。
「膨大な量でしたが、ようやく終わったという感じです。作業の間は、“これ終わらないんじゃないかなぁ”なんて感じて、ヒーヒー言っていたんですが、終わってしまうと、心にぽっかり穴が空いたようで、とても寂しいです」(前出・Aさん)

自宅を整理するまで、なんと10か月もかかったそうです。
「遺品の整理をしている最中に、“こんなものが出てきた!”とか“このとき、あんなことがあったんだよなぁ”と感慨に浸ってしまうものですから余計に時間がかかってしまって……。
たしかに大変な作業ではありましたが、この10か月は、八千草との思い出をかみしめる大切な時間でもあったと思うんですよ。それだけに、家を取り壊さないといけないという結果になってしまい、残念ですし、悔しいんです……」(前出・Aさん)

こだわりの自宅をそのままの形で残すことはかないませんでしたが、家を愛し、周囲の人を大切にした八千草さんの思いは、目に見えずとも、この地にずっと生き続けることでしょう。

相続税の申告・納付はお亡くなりになってから10か月以内ですので、納付期限までに売れるような土地で良かったですね。
相続が発生してからしばらく経ってから売却を検討し出すと思いますので、田舎とかだと、おそらく納付期限までに売却できることは少ないのではないかと思います。
あとは、こういった相続人がいらっしゃらないケースは意外と相続対策をされていない方が多いと思いますが、きちんと遺言書を作っていたから、比較的スムーズに進んだんでしょうね。
おそらく優秀な顧問税理士などがいらっしゃるのだとは思いますが、良い対策をされていたのではないかと思います。
やはり、早めの対策が重要ということですね。

故八千草薫さんの3億円豪邸が一周忌前に相続税の支払いのために解体されたことについて、どう思われましたか?


国税庁が「路線価」を引き下げず!

新型コロナウイルスの影響で地価が下がる中、国税庁は相続税などの計算の基準となる「路線価」の補正を検討してきましたが、引き下げないことを決めました。

2020年の上半期に土地の相続などをした人の納税額は、地価が下がっていても感染拡大前の状況に基づいて決まることになります。

路線価は、国税庁が1月1日の時点での全国の主な道路に面した土地について1平方メートル当たりの評価額を算定し、相続税や贈与税を計算する基準となります。

2020年7月1日に発表された2020年度の路線価は、新型コロナウイルスの感染拡大前の地価に基づいていたため、国税庁は地価が20%以上下落する状況が全国の広範囲に及んでいないかなどを目安に、路線価の引き下げの検討を進めてきました。

2020年1月から半年間の地価の下落幅は、東京、大阪、名古屋の観光地や商業地の合わせて6地点で15%を超えましたが、全国平均では、住宅地が0.4%、商業地が1.4%だったということで、国税庁は、先日、路線価の補正は行わないと発表しました。

2020年1月から6月の間に土地を相続したり、土地の贈与を受けたりした人の納税額は、地価が下がっていても、感染拡大前の状況に基づいて決まることになります。

不動産に詳しいニッセイ基礎研究所の吉田資主任研究員は「地価の下落の幅は小さくなっていて、今回の判断は妥当だと思う。今後の感染状況による影響に注視したい」と話しています。

個人的には、税理士として相続税の申告業務も年間数件していますので、引き下げがあればいいなぁと思っていましたが、結局、引き下げはしないということになってしまいましたね。
株式の場合、一部の上場株式の月ごとの株価の推移が反映されるため、新型コロナウイルスの影響が比較的反映されると思いますが、土地と株式では元々の評価方法が異なるので、仕方ないんでしょうね。

国税庁が「路線価」を引き下げなかったことについて、どう思われましたか?


分けにくい、貸しにくい、売りにくいタワーマンション節税は有効なのか?

週刊ポストによると、2015年の税制改正で、相続税の課税対象となる被相続人が急増しています。
もはや誰もが相続税を無視できなくなっているわけであり、相続税対策について知っておくべきことは多くなっています。

相続税対策では、一般的に、不動産において節税効果が大きいとされます。
金融資産に比べて、不動産は評価額が低くなるためです。
そして、この延長で節税テクニックとして頻繁に話題にあがるのが、タワーマンションの購入です。

以前は、1階と最上階で販売価格は大きく異るタワーマンションの建物の固定資産税評価額が1階も最上階も面積が同じであれば同じだったため、親が高層階の物件を購入し、相続税を低く抑えたのち、相続した子供が時価で高く売却する「タワーマンション節税」が盛んでした。

それが2017年の税制改正で高層階ほど評価額が高くなり、節税メリットが少し薄くなったとされます。
夢相続代表で相続実務士の曽根惠子氏がアドバイスしています。
「それでも一般的な評価額は時価の30%程度しかなく、1億円で購入したタワマンの評価が3,000万円未満ということがよくあります。
ただし、タワマンは『分けにくい、貸しにくい、売りにくい』というデメリットもあります。1億円で1部屋を買うよりは、コンパクトな部屋を3~4部屋購入した方がリスクを分散できます。」

同様に節税対策としてよく取り上げられるアパート経営はどうなのでしょうか?
「土地活用で賃貸住宅を建てると『貸家評価』となって評価額がさらに低くなります。例えば1億円の建物であれば2,800万円ほどの評価になります。更地で持たず建物を建てると、節税メリットがはるかに大きくなります。」(前出・曽根氏)

ただし、素人のアパート経営には大きなリスクがあります。
元国税調査官で税理士の松嶋洋氏が解説しています。
「節税対策として不動産の賃貸経営を望む人は多いですが、相続税を減らしても相続後に入居者が見つからず、不動産事業としてのキャッシュフローが回らなくなるケースが多く、固定資産税などの維持コストもかかる。アパート経営は賃貸事業のノウハウがない人には、お勧めできません」

不動産業者が「節税対策になる」とアパート経営を勧めてくるケースもあるので注意したいですね。

個人的には同感です。
公認会計士・税理士として、相続関連のお仕事を年に数件させていただいておりますが、僕もアパート建設などによる節税対策に関して意見を求められたときは、『確かに相続税は安くなるかもしれません。しかしながら、空室の増加などによって負の財産(借入金が返済できない、売れない、壊すにしても多額の費用がかかるなど。)となる可能性がありますので、節税は置いておいて、アパートなどの建設を賃貸業の経営と考えたときに、経営が成り立つと思われるのであればやればいいんじゃないですか。』と答えるようにしています。
目先の利益だけを考えず、将来的なことを考えて検討してほしいと思いますね。

分けにくい、貸しにくい、売りにくいタワーマンション節税について、どう思われましたか?


第四銀行が「家族信託」の利用支援業務を開始!

日本経済新聞によると、第四北越フィナンシャルグループ(FG)の第四銀行は、財産の管理や運用などの権利を家族へと託す「家族信託」の利用支援業務を始めました。
少子高齢化に伴い、高齢者の財産の管理や運用などについて悩む人が増えていることに対応するものです。

業務は2020年9月1日に開始しました。
顧客が家族信託に関する相談や利用を希望する場合は、第四銀行の提携先である司法書士や税理士などの専門家を紹介するようです。
紹介だけで手数料はかかりません。
別途、専門家が定める報酬や手数料などは払う必要があります。

信託財産を管理するための専用の口座も開設できるようにしました。
開設手数料は1口座当たり5万5,000円です。
口座開設にあたっての必要書類である信託契約書は、専門家を通じて作成してもらうことになります。

僕自身は、数年前から『家族信託』に取り組んでいますが、金融機関の対応が遅いなぁという感じです。
あとは、なぜ口座開設料が必要なのだろうか?と疑問に思います。
まぁ、少しずつでもいいから、こういったことを積み重ねて『家族信託』が世の中に認知されていけばよいですね。

第四銀行が「家族信託」の利用支援業務を開始したことについて、どう思われましたか?


志村けんさんの愛犬は家政婦が相続!

2020年3月末に、新型コロナウイルスによる肺炎で急逝した志村けんさん(享年70)ですが、女性セブンによると、生前愛用していた高級外車「キャデラック・エスカレード」を、お笑いコンビ『千鳥』の大悟(40才)が購入していたことが報じられているが、ほかにも、“相続”は進んでいるそうです。

『天才!志村どうぶつ園』(日本テレビ系)の司会を16年間務めた志村さんは、プライベートでも動物好きで有名でした。
これまで計7匹の犬を飼っており、亡くなる直前には、豆柴の「殿(との)くん」とゴールデンレトリバーの「チロくん」とともに暮らしていました。

「志村さんは、自宅の庭に犬用のプレハブ小屋を建てるなど、愛犬をわが子のようにかわいがっていました。散歩は1匹ずつ連れて行くのがルール。長いときは犬が満足するまで、2時間も散歩していたようです」(志村さんの知人)

なかでも殿くんとは深い絆で結ばれていました。
殿くんと出会ったのは、2010年に『天才!志村どうぶつ園』のロケで訪れた豆柴ブリーダーの施設です。
そのとき志村さんは、すでにほかの犬を飼っていましたが、殿くんのキュートな姿に魅了され、一緒に暮らし始めたのです。

「殿くんも志村さんにとてもなついていて、この3月、コロナで志村さんが入院してからも、しばらくは玄関先で主の帰りを待っていた。1週間ほどで志村さんがもう帰ってこないことに気づいたのか、今度は寝室に行き、志村さんのにおいが残るベッドで丸まっていたそうです」(前出・志村さんの知人)

志村さんにとって2匹は家族同然です。
しかしながら、コロナで入院直後から意識を失い、そのまま帰らぬ人となったため、家族の“相続問題”は未解決のままでした。

「亡くなった当初、関係者の間では番組で共演していた嵐の相葉雅紀さん(37才)が引き取るのでは?とも囁かれていました」(テレビ局関係者)

志村さんは遺産整理をせずに亡くなったと報じられたが、愛犬に関しては別でした。
こんな“遺言”を残していたそうです。
「日頃から犬のお世話をしていた2人の家政婦さんに、“自分にもしものことがあったら2匹を頼む”と話していたそうです。いま、殿くんとチロくんは、それぞれ家政婦さんの元で元気に暮らしていますよ」(前出・志村さんの知人)

志村さんのもう1つの遺産である『天才!志村どうぶつ園』は2020年9月で終わり、10月からは相葉さんが新MCの動物番組が始まります。

番組終了に際して、志村さんの“形見分け”が進んでいるそうです。
「番組で志村さんが首に巻いていたピンクのバンダナと同じ物が100枚以上も残っているんです。番組終了のタイミングで共演者やスタッフに配られる計画があるようです」(前出・テレビ局関係者)

志村さんの“遺産”は、彼の信頼する仲間たちに託されました。
天国の志村さんも安心しているに違いないですね。

僕は、税理士として、相続税関連の仕事をそれなりにさせていただいていますが、やはり、ペットも家族同然ですよね。
ペットは相続人となりえないのですが、『民事信託』とか『家族信託』と呼ばれるものを使えば、ペットのために財産を残すことができます。
ペットの飼育のために財産を残したい方は、検討されても良いかもしれませんね。

志村けんさんの愛犬は家政婦が相続したことについて、どう思われましたか?


内閣府特命担当大臣(少子化対策)が少子化財源に相続税増税と発言!

日本経済新聞によると、衛藤晟一内閣府特命担当大臣(少子化対策)は、先日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、少子化対策を推進するため、財源として相続税の増税を検討すべきだとの考えを示しました。

「相続についてもっと社会全体として受け取ってもいいのではないか」と言及しました。

これは、多子世帯への給付金の拡充や育児休業給付金を休業前賃金の80%に引き上げる措置を念頭に置いているようです。

財務省に概算要求や税制改正を求めるそうです。

2015年から基礎控除額の引き下げなどにより、相続税が増税になっていますが、また、増税になるんですかね?
今でも亡くなられた方のうち相続税を支払っているのは8%くらいの方なので、増税したところでそれほどの税収増にならないと思いますし、海外に移住する方も増えてしまうような気はします。
まぁ、コロナウイルスの影響で、消費税や所得税や法人税などは上げにくいと思いますので、上げても批判が少ないのは相続税かとは思いますが。
相続税対策がますます重要になってくるかもしれませんね。

内閣府特命担当大臣(少子化対策)が少子化財源に相続税増税と発言したことについて、どう思われましたか?


熊本国税局職員が相続税など2,800万円の申告逃れで懲戒免職!

熊本日日新聞によると、熊本国税局は、先日、本来払うべき相続税など計約2,800万円を払っていなかったとして、熊本国税局に勤務する50代の男性職員を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
国家公務員法で定める信用失墜行為に当たると判断したようです。

熊本国税局によると、2017年の職員本人と親族の相続税について相続財産の一部を申告せず、約2,380万円の税負担を免れていたそうです。
このほか2015年に親族から現金の贈与を受けたにもかかわらず、贈与税の申告をしていませんでした。

2018年7月に職員本人から税務調査を受けるとの報告が当時の所属長にあり、発覚したようです。
熊本国税局の調べに対し、「認識不足だった」などと釈明したそうです。

先日、熊本市の同局で会見した松原弘明国税広報広聴室長らは、この職員が既に追徴課税の納付を済ませたことなどを説明しました。
ただし、重加算税の有無など詳細については明らかにしませんでした。

また、約1年半にわたって勤務時間中に無断帰宅を繰り返すなどしていた県内の税務署勤務の50代の男性職員を同日戒告処分にしたことも発表しました。
松原室長は「いずれも税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為」と陳謝しました。

この前の名古屋国税局の固定資産税の情報の不正入手もそうですが、あまりにも職員のレベルが低すぎますよね。
きちんと納税しましょうという立場の国税局の職員が、『認識不足だった』とよく釈明できるなぁと思います。
国税局の職員ももちろん専門分野はあるのでしょうが、国税局の職員として専門外の分野も最低限の知識を持っておくのは当然かと思います。
あと、熊本国税局は「意図的な脱税だったかどうかはいえない」としているので、多分、重加算税は課されていないんでしょうね。
納税者に厳しく、身内に甘いというのはどうかと思いますし、『意図的かどうか』をきちんと説明すべきだったのはないかと思います。
プライバシーがどうたらという局面ではないと思いますので。

熊本国税局職員が相続税など2,800万円の申告逃れで懲戒免職になったことについて、どう思われましたか?


相続税が課税されない非課税財産は?

ガシェット通信によると、相続が発生した際に相続人の方から、「どの財産に相続税が課税されるのですか?」というご相談をよくいただくようです。
結論としては、金銭に見積もることができるものすべてが相続税の課税対象です。

一般的な認識としては、預金残高や土地、建物などの不動産、株式などが思い浮かぶかと思いますが、これら以外にも貴金属、宝石、書画、骨董品、美術品、さらには貸付金や著作権、特許権までも相続税の課税対象となります。

このように相続税の課税対象範囲は非常に広いのですが、一方でどんな財産が非課税財産になるのでしょうか?

以下の財産については、相続によって取得したものだとしても相続税非課税財産となりますので、相続税は課税されません。
●生命保険金
被相続人にかけられていた生命保険の保険金は、保険料を被相続人が負担しているとみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税枠の範囲内であれば、非課税財産となり相続税は課税されません。
このような制度があるので、生命保険に加入する際には非課税財産になるように保険金額をうまく調整して加入しているケースが多いと思われます。
なお、生命保険金は、過去の判決から受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象からは外れます。

●死亡退職金
被相続人に対して支払われる死亡退職金は、原則として相続税の課税対象ですが、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、その範囲内の金額であれば非課税財産として扱われます。

●寄付した財産
相続財産を寄付した場合、その財産は相続税の課税対象から除外されて非課税財産として扱われます。
ただし、寄付ならどこでもよいというわけではなく、国や地方公共団体等に寄付した場合で、なおかつ相続税の申告期限までに寄付を終えていなければなりません。
日本赤十字社などは、積極的に寄付を受け付けています。

●仏具など
葬儀で使用される仏具や仏壇などの財産は、原則として非課税財産として扱われます。
ただし、これを悪用して純金の仏像を作る人などがいるため、あまりにも高額なものについては相続税の課税財産となるので注意が必要です。
また、被相続人のお墓についても相続税の非課税財産として扱われます。
ところが、生前にお墓を購入していない場合は、死亡後に慌ててお墓を購入したとしても非課税財産にはなりませんので、ご注意ください。
ちなみに、葬儀費用については、原則として相続財産から債務控除として差し引いて相続税を計算することができます。

以下は、贈与税の非課税財産です。
相続税と並びよく質問を受けるのが贈与税の非課税財産です。
贈与税については、非課税財産の取り扱いが相続税とは微妙に異っています。

★法人からの贈与
贈与税は贈与を受けた側が納税義務を負いますが、あくまで個人から贈与を受けた場合に限られます。
よって、法人から贈与を受けた場合、贈与税は非課税財産として扱われ、代わりに所得税の課税対象となるため注意が必要です。
この際、贈与された財産は一時所得として申告することになります。

★生活費
配偶者や子供など日常生活に必要な生活費については、贈与税は課税されず非課税財産となります。
例えば、一人暮らしをしている子供に仕送りをするような場合は、生活費なので課税財産に当たりません。
金額に制限はありませんが、生活費と認められないほど極端に高額な金額については、贈与する前に一度税理士に相談することをおすすめします。
例えば、毎月30万円仕送りしていて、毎月15万円は貯金しているような場合は、この15万円は生活費とは認められません。

★教育費
子供の学校の入学金や授業料なども非課税財産として扱われます。
ただし、相続が発生した際に、子供の間でかけている教育費に大きな差がある場合は、相続人から特別受益の持ち戻しなどの訴えを受ける可能性があるため注意が必要です。
相続対策としては、できるだけ平等に教育費を支出するといった配慮も必要でしょう。
数年前から、教育資金の1,500万円までの一括贈与という制度ができ、大ヒット商品になっていますが、そもそも教育費は非課税ということを認識したうえで行うかどうかの検討をした方が良いでしょう。

★香典、見舞金
個人から受け取った香典や見舞金については、贈与税の非課税財産となります。
また、花輪代、年末年始の贈答、祝物なども贈与税は課税されません。

★相続開始の年に被相続人から贈与された財産
相続が開始する前に贈与を受けていたとしても、亡くなられた年に受けていた贈与については贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
相続税申告においては、よく漏れる部分なので注意が必要です。
なお、相続開始前3年以内の贈与財産については、贈与税が非課税である年間110万円以下のものも含めて相続税の課税対象となる点にはご注意ください。

税金については、納税者が損をしていても税務署は教えてくれません。
知らないと損をすることがあるのです。
僕は年間に数件相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、時々、お墓を買ったのですが、引けないですかね?と言われます。
お墓の場合、お亡くなりになった後に買えば引くことはできませんが、お亡くなりになる前に買っておけば、非課税財産になります。
少しでも相続税を節税したいのであれば、生前であればできることは色々とあります。
早めに検討することをお勧めします。

相続税が課税されない非課税財産は?について、どう思われましたか?


2020年7月10日から遺言書がもっと身近に!

全国312カ所の法務局で遺言書を1通3,900円で預かるサービスが、2020年7月10日に始まります。
遺言書に関心があっても「ハードルが高い」と思う方もいるでしょう。
落語家「参遊亭英遊」の芸名も持ち、相続をわかりやすく伝える活動をしている相続専門税理士の石倉英樹さん(46)に、朝日新聞が聞いています。

<遺言書の相談が増えていると聞きます>
前は、財産が多い人、子ども同士の仲が悪くて相続争いが心配な人から相談がありました。
最近は子ども同士の仲が良くても、そのなかで1人でもお金に困っていれば書いておいたほうがいいと考えるようで、増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大でダメージを受けている人が増えたことが心理的な影響を与えていると思います。

<法務局で預かるようになると変わりますか?>
一度3,900円を払えばずっと保管してくれて、気が変わったら同額で出し直すこともできるので、身近になります。
相続法の改正で遺言書はすべてを手書きする必要がなくなり、財産目録をパソコンで作ることや、通帳などのコピーの添付が認められました。
遺言そのものも、シンプルなものであれば「私は妻○○に全財産を相続させる」と書いて、日付と署名まで自筆したうえで、押印すれば有効です。
財産目録も不要です。

<ほかには何もいらないのですか?>
「配偶者にすべて」で済まない人は多いでしょう。相続で難しいのは、主な財産が家だけの場合です。
遺族の共有にすると誰が使うかでもめたり、誰かが反対すると売ることもできなかったりします。
実家をめぐる争いは、お金持ちより、ほかに財産が少ない家で起きがちです。

<遺言を書くのも、難しい決断になりますね>
遺言がないと、仲のいい子ども同士でももめることがあります。
兄弟姉妹で話し合えば収まることも、それぞれの配偶者が関わることで崩れることがあります。
遺言で誰かに譲ると書いたら、最後になぜそうして欲しいのかの説明があると、子どもたちは納得しやすいと思います。

<法務局で遺言の中身の相談もできますか>
それは「一切受け付けない」と書いてあります。
法務局は形式が整っているかどうかのチェックはしますが、中身の相談はできません。
私を含め、司法書士や行政書士などの専門家で、初回は無料で相談に応じる人がいます。
そのうえで難易度に応じて数万円の料金で作れるはずです。

<遺言書を書き始めるといろいろ考えそうです>
財産目録を作ると、例えば預金口座が多くて整理したいと思うかもしれません。
不動産の登記簿を取ると、親の名義のままで、自分自身の相続が終わっていないことに気づく人もいるでしょう。
パソコンで目録を作るのを子どもに手伝ってもらうと、改めて子どもと向き合う機会にもなります。
遺言書を書く前は8割を長男にと考えていた人が、書いた後に事情を知らない次男から優しくされて気持ちが変わったという話を聞いたこともあります。

<法務局に出す前に必要な準備はありますか?>
原則として予約が必要です。代理人ではだめで本人が行く必要があります。
本人確認のために写真つきの身分証が必要ですが、運転免許証がない人は写真つきのマイナンバーカードがあるとスムーズに手続きができそうです。

自筆証書遺言は、コストがかからないなどのメリットがありましたが、一方で、要件を充たしていない可能性がある、改ざんのリスクがある、発見されない可能性がある、家庭裁判所の検認が必要であるなどのデメリットがありました。
今回の改正で、安いコストで、かなりデメリットを抑えることが可能になりました。
ただし、内容のアドバイスなどは受けられませんので、やはり、それなりの財産をお持ちの方は公正証書遺言が良いでしょうね。

2020年7月10日から遺言書がもっと身近になることについて、どう思われましたか?


香川県の路線価は28年連続下落!

2020年7月1日に国税庁から令和2年分の路線価が公表されました。
香川県の標準宅地2,210地点の平均変動率は前年比0.3%マイナスで、28年連続下落となりました。

最も路線価が高いのは、高松市の高松丸亀町商店街で、1㎡当たり36万円で、前年より2万円アップし、4年連続上昇となりました。

高松丸亀町商店街の路線価は、2014年に高松市兵庫町の中央通りを抜いて以降7年連続で香川県内トップです。
2014年から2016年は31万円、2017年から3年連続で1万円ずつ上昇し、2020年は2万円上昇しました。
なお、対前年の変動率はプラス5.9%で、四国の26税務署内でトップです。

445万円だったピーク時の1992年と比べると、なんと8.1%の水準です。
全国の県庁所在地の価格順位では、前年より1位上がって26位でした。

ちなみに、どこにでも路線が付いているわけではなく、香川県には、8市9町ありますが、このうち路線価が付いているのは、6市2町のみです。
三豊市と東かがわ市には路線価が付いているところはありません。
町で付いているのは、宇多津町と土庄町のみです。

6市2町も全域に路線価が付いているわけではありません。
例えば、さぬき市で路線価が付いているのは志度だけ、土庄町は淵崎と大字なしのエリアのみです。
高松市も、西は香西東町や円座町辺りまで、東は北の方は屋島西町辺り、南の方は元山町辺りまで、南は円座町や仏生山町や上林町や六条町辺りまでです。

路線価は、土日の場合を除き、毎年7月1日に公表されていますが、評価時点は1月1日です。
それゆえ、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていません。
先日の日本経済新聞に、国税庁が、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナウイルス感染症の影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している旨の記事がありました。
僕も年間数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいていますが、早く申告・納税を終わらせて相続から解放されたいという方が多いのですが、おそらく今年は、それを待って申告をする方が増えるでしょうね。

香川県の路線価は28年連続下落したことについて、どう思われましたか?


国税庁の「マルサ」が摘発脱税手口を公開!

日本テレビによると、国税庁は全国の国税局査察部、通称「マルサ」が2019年度に摘発した手口の一部を公開しました。

部屋に置かれたごく普通の和ダンス。
奥に見えるカベ板を取り外すと、そこには1万円の束がぎっしり。
他の引き戸にも同じ細工が施され、隠されていた現金は5,000万近くにのぼりました。

一方、こちらはレンタル収納スペース。
中に置かれたキャリーケースを開けてみると、大量の紙封筒が敷き詰められおよそ1億4,500万円の現金が隠されていました。

これらは2019年度、国税局査察部、通称「マルサ」が家宅捜索で発見したものです。

国税庁査察課の寺田広紀課長は、「我々査察部門の使命というのは、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及することで、適正かつ公平な課税を実現していくことだと思っております」とコメントしています。

2019年度に摘発された脱税総額は93億円で、集計を始めた1972年度以降で最低となりました。
国税庁は近年は経済取引の国際化やICT化などに伴い、脱税の手段が複雑になっていることなどが要因とみられるとしています。

また、新型コロナウイルスの影響により事件の着手に影響を受けたとしながらも、今後、必要性に応じて調査を実施していきたいとしています。

どういうことがきっかけで発見されたのか知りたいですね。
ここ数年、相続税の知識のある方が増えてきたのか、どこかで調べたり聞いたりしてきたのか分かりませんが、『現金で持っておけば分からないでしょ。』みたいなことをおっしゃる方が増えてきたように思いますが、それほど甘くありません。
国税庁がこういったものをドンドン流して、少しでも脱税の抑制になれば良いなぁと思いました。

国税庁の「マルサ」が摘発脱税手口を公開したことについて、どう思われましたか?


国税庁がコロナで地価下落なら路線価の減額修正を検討!

日本経済新聞によると、新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討していることが、関係者の話で分かったようです。
実態とかい離した課税となるのを回避するのが目的です。

路線価は主要道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、国税庁が毎年7月1日に公表しています。

相続税法は、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価すると定めています。
上場株などと違い、相続人が地価を把握するのは難しいケースもあり、国税庁が路線価を公表し、路線価に基づいて算定した地価を原則、認めています。

現行制度でも、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効です。
ただし、鑑定には数十万円の費用がかかることもあります。

このため国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討しているようです。

路線価は通達に基づき国税局長が定めています。
路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しです。

地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰めるそうです。
対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようです。

みずほ信託銀行系の都市未来総合研究所によると、新型コロナの感染拡大などが響き、上場企業などによる不動産売買額(公表ベース)は今年4月以降急減しています。
5月は約500億円と前年同月比で87%減でした。
平山重雄・常務研究理事は「不動産売買は様子見となる可能性があり、そうなれば地価の下落圧力が強まるだろう」と指摘しています。

2018年に亡くなった約136万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万6千人で課税割合は8.5%でした。
相続財産で最も多かったのは土地で約6兆円(全体の35%)です。
株価や不動産価格の上昇などを背景に、相続税の課税対象となる人はこのところ増加傾向にありました。

ちなみに、路線価は、主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準価格(1月1日時点)を示します。
相続税や贈与税の算定基準となるほか、銀行が融資の担保とする土地の評価にも使っています。
調査地点は約32万9千地点で、国税庁が毎年7月1日に公表しています。
路線価のほか、民間企業などの土地取引の指標として、国土交通省が毎年3月に公表する公示地価(1月1日時点)、都道府県が調べて国交省が毎年9月に公表する基準地価(7月1日時点)があります。
基準地価は7月を調査時点とするため年半ばの地価の動向を把握できる利点があります。

相続人の方にとってはこれが行われると嬉しいですね。
ただし、僕も年間数件相続税の申告をさせていただいておりますが、できるだけ早く相続税の申告・納付を終えて、心理的に相続から解放されたいとおっしゃる方がかなり多いので、これを使うために申告が少し遅くなってしまうのではないかという気もします。
個人的には、1月1日時点のものを公表するのであれば、路線価をそもそももっと早く公表して欲しいと思っています。
結局、7月1日に路線価とか倍率表が公表され、相続税の申告書のひな型が公表されるので、1月とか2月にお亡くなりになった方も、7月以降でないと相続税の申告ができず、その年度の最新の相続税の申告のソフトも8月とか9月にリリースされることになるため、申告が遅くなってしまうからです。

国税庁がコロナで地価下落なら路線価の減額修正を検討していることについて、どう思われましたか?


兄弟姉妹でもめないための「相続新ルール」の使い方と注意点!

週刊ポストによると、2018年7月の相続法の大改正を受け、遺産相続に関する新ルールが次々と施行されています。
これらの新制度にうまく対応していくことが、「兄弟姉妹」が円満に相続財産を分け合う上でのカギとなります。
相続実務士の曽根恵子氏(夢相続代表)が解説しています。

「財産目録のパソコンでの作成が認められたり、法務局で保管してもらえたりするなど、自筆の遺言書を残しやすくなりました。
ただ、親が遺言書を残しても、遺産分割に偏りがあって残された子供たちの間に不満が生じると、遺留分(相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度)を請求する争いなどに発展してしまうことがあります。それを防ぐには、親が子供たちに対して、遺言書の内容をあらかじめ知らせ、きょうだい間で納得する話し合いを済ませておくことが大切です」

法定相続人ではない“長男の妻”などが介護や看病にあたった場合、遺産の一部を請求できる「特別の寄与」も新たに認められるようになりましたが、大切なのはやはり、親子間と子供同士での情報共有だそうです。

「親が亡くなってから後出しで“妻がこんなに介護していた”と言い出すと、きょうだい間の揉め事のタネになる。介護が始まった時点から、全員にどのくらいの負担があるかを伝えることです。
特別の寄与が認められるために介護記録が必要という話を聞くかもしれませんが、これも単に“請求の材料”と考えるのではなく、親の状態を知らせて共有するために活用したい。理想は、親から“世話になったので嫁にもこのくらい残したい”という話を子供たちにして、遺言書にもきちんと記してもらうことでしょう」(同前)

葬儀などの費用として、故人の預金口座から一定額(ひとつの金融機関につき上限150万円)が払い戻せる新制度もスタートしました。
遺産分割協議がまとまる前でも使える便利な仕組みですが、これも残された子供たち同士での話し合いを前提に利用したいですね。

「仲が悪いと“勝手に親の預金を使い込んだんじゃないか”という不信感を生みかねません。払い戻したお金を何に使ったか記録を残すのはもちろんのこと、できる限り親が生きているうちから預金口座や残高などの情報を子供同士で共有しておくのがいちばんです」(同前)

必要な情報共有や話し合いができれば、新ルールを円滑な相続のために活用できます。
それを実現するための準備に時間を使いたいですね。

僕自身、税理士として、年間数件、相続税の申告や相続対策のお仕事をさせていただいておりますが、ここ数年、遺産分割でもめたり、話しが長引いたりするケースが増えているように思います。
良い面も悪い面もあるのですが、相続人の方の相続に関する知識レベルが上がったり、未婚だったり、離婚して実家に戻ってきているケースが増えているのもあるかとは思いますが、生前の対策の不平等さや、対策をしていなかったことに起因していると思います。
やはり、相続対策は、お元気なうちに早めにスタートするのが良いでしょうね。

兄弟姉妹でもめないための「相続新ルール」の使い方と注意点について、どう思われましたか?


静岡県内の4地銀8信金が2020年8月までに相続手続きを共通化!

日本経済新聞によると、静岡県内に本部を置く4地銀と8信金は、2020年8月までに預金などに関する相続手続きを共通化するそうです。
顧客にとっては用意する書類が各金融機関で統一され、書類作成の負担が軽くなります。
非競争分野で手を組み、顧客の利便性を高めるようです。

2019年10月、静岡銀行と浜松いわた信用金庫(浜松市)が相続手続きを共通化しました。
この取り組みを、静岡県内の他の金融機関にも広げます。

共通化には、しずおか焼津信用金庫(静岡市)、島田掛川金曜金庫(掛川市)など6信金、清水銀行が既に参加しました。
2020年6月にはスルガ銀行、8月には静岡中央銀行と富士信用金庫(富士市)も加わる予定です。

共通化では、相続人が複数いる場合でも、相続人代表者1人分の署名・なつ印で相続手続きが可能になることがあります。

一方、富士宮信用金庫(富士宮市)は、「遠方に相続人がいる場合などは利便性が高まるが係争に発展するリスクもある」として導入を見送りました。

静岡銀行によると、相続手続きは年約1万件に上るようです。
高齢化に伴って件数も増えています。

僕も毎年数件の相続税の申告のお手伝いをさせていただいていますが、相続発生後の手続きが面倒ということをよく耳にします。
金融機関ごとに必要な書類が異なるということが、その中でも多いと感じます。
それゆえ、今回の静岡県内の金融機関の相続手続き共通化というのは、素晴らしい取り組みだとだと思います。
ただし、おそらく痛い目にあったことがあるのだと思いますが、相続人が複数いる場合でも、相続人代表者1人分の署名・なつ印で相続手続きが可能になることがあるというのは、参加していない富士宮信用金庫のおっしゃるように、係争のリスクを抱えているのではないかと思います。
係争の起こらないような形で手続きを共通化すれば、とても素晴らしいことだと思いますし、全国的に統一されればいいなぁと思いますね。

静岡県内の4地銀8信金が2020年8月までに相続手続きを共通化することについて、どう思われましたか?


富裕層だけではなく中流層も「標的」とし相続課税を強化!

「税額が100万円程度の小規模な申告の件数が増えている」と、東京都、神奈川県など首都圏で相続税の申告を扱うランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士は話しています。
相続税は富裕層の税金、自分には関係ないと考える人は多いのではないでしょうか?
実際、2018年の被相続人(亡くなった人)1人当たりの課税財産額は1億3,956万円、税額は1,813万円と高額です。
しかしながら、今後は「自宅と金融資産で5,000万円程度の中流層も課税を避けられない」(清田氏)とのことです。
親が都市部に住んでいるなら、あなたも相続税を支払う可能性が高いと言えるでしょう。

原因は2015年の相続課税強化です。
非課税となる基礎控除が従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」へと40%も縮減されました。
相続人が配偶者と子ども2人の場合、非課税枠は8,000万円から4,800万円に減りました。
その結果、東京、大阪など都市部の中流層にも課税の裾野が広がりました。

増税前の2014年は年間死亡者約127万人に対して、相続税が課税されたのは被相続人ベースで約5万6,000人で、課税割合は4%台でした。
増税後の2015年以降は年間死亡者130万人台に対し課税対象者は10万人台と、課税割合は8%台に上昇しています。

特に都市部で比率が増しています。
東京国税局管内の東京都、神奈川県など1都3県の課税割合は2017年には13%台に上昇しました。
死亡者の8人に1人が相続税の課税対象となる計算です。
全国平均を下回る熊本国税局管内(熊本県、鹿児島県など4県)が4%弱にとどまるのと対照的です。

ただし、地方でも安心できません。
2025年には団塊世代が全て75歳以上の後期高齢者となり、社会保障費の増加で国の財政難は一段と厳しくなります。
増税は不可避の状況で、相続税も非課税枠のさらなる縮小などが検討されるでしょう。
相続税は全国的に中流層を巻き込むことになりそうです。

辻・本郷税理士法人の浅野恵理税理士は「自分が相続税を払う立場になるかを確認したい」と話しています。
親の保有財産を調べ、非課税枠内に収まっているかを見ます。
非課税枠を上回っているなら、生前贈与などで課税財産を減らします。
毎年、贈与税の基礎控除(年110万円)の枠内で贈与すれば10年間で最大1,100万円を無税で減らせます。
親と一緒に考えたい相続税対策です。

次に、親の自宅敷地に「小規模宅地の評価減の特例」を適用できるかを検討します。
この特例は330平方メートルまでの自宅敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合に評価額を80%減らせるのです。

人生100年時代には「支出管理」が重要になります。
この支出管理には日々の節約だけでなく、節税も含まれます。
医療費控除などを利用して所得税を減らすだけでなく、特に負担が大きい相続税節税にも関心を持ちたいですね。
ただし、親が生前贈与に走りすぎた揚げ句、生活資金が足りなくなるような事態は避けたいですね。
相続税の納税原資となる資金は別枠で現金で用意するよう親と話し合うとよいでしょう。
相続人である配偶者や自分ら子どもが困らないよう家族で準備することも大切な心得なのです。

僕自身もここ数年、年間数件の相続税の申告のお手伝いをさせていただいており、現在も数件進行中ですが、結果として相続税の申告が不要なケースが増加しているのと、全体的に遺産総額が少なくなってきているのはすごく実感しています。
それゆえ、相続税にももっと早くから興味を持っていただきたいなぁと思いますね。

富裕層だけではなく中流層も「標的」とし相続課税が強化されていることについて、どう思われましたか?


生涯収入50億円の野村克也さんの遺産をめぐる骨肉バトル!

資産家が亡くなると、著名人であればあるほど、財産分与で揉めることが多くなっています。
週刊FLASHによると、2020年2月11日に虚血性心不全で亡くなった野村克也さん(享年84)の場合も、雲行きが怪しくなっているそうです。

野村さんは、現役時代と監督時代の年俸に加え、解説者としてのギャラや講演料などで、生涯収入は50億円を超えると言われています。
さらに、田園調布に豪邸を構えており、莫大な財産をめぐっての遺産相続争いが起きる条件は、整っているというわけです。

野村さんには、前妻との間に生まれた長男、妻の故・沙知代さんの連れ子で養子の団野村氏(62)、ケニー野村氏(60)、そして沙知代さんとの間に生まれた克則氏(46)と、4人の息子がいます。
本来であれば、兄弟4人で財産を均等に分ければすむ話ですが、そう簡単には運びそうにないそうです。

野村家親族の関係者が、内情を吐露しています。
「じつは、野村さんの財産分与以前に、2017年12月に急死した沙知代さんの遺産分割で揉めていて、いまだに解決していないんです。
沙知代さんの財産は、夫である野村さんが2分の1、残りを団氏、ケニー氏、克則氏が3分の1ずつ相続する権利がありましたが、財産といっても、ほとんどが自宅などの不動産で、現金はそれほど多くなかったんです。
ところが団氏は、不動産を現物で取得する形での相続を望んでおらず、『不動産を売却して現金化したうえでの相続』を要求していると聞いています」

そもそも団氏は、沙知代さんの存命中から、不動産の売却を口にしていたそうです。
「それに対して克則氏は、『2人の思い出が詰まった家だし、“終の住処” にしてあげたい』と、反対したんです」(同前)その言葉どおり、克則夫妻は、自分たちの家も敷地内に建て、半同居生活を送ってきました。

「克則氏にすれば、『2人の面倒を見てきたのは自分と妻の有紀子さんだ』という自負がある。あまり関わってこなかった団氏が、自分に都合のいい要求をすることが、我慢ならないのでしょう」(同前)

思い出のある家や土地を残したい克則氏と、現金化したい団氏――。
このようなケースの場合、どう対処したらいいのでしょうか?
相続問題に詳しい、木野綾子弁護士に聞いています。
「遺産分割で、どうしても現物の取得を望まないというのであれば、不動産分を克則さんが取得して代償金を支払うか、第三者に不動産を売却して、その売却代金を分けることになります。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立て、それでも決着しない場合は、審判を仰ぐことになります。ここまで話がこじれると、決着するまでに2~3年はかかるでしょうね」

当然だとは思いますが、週刊FLASHが遺産相続問題について団氏・克則氏に問い合わせたところ、期日までに回答はなかったようです。

この沙知代さんの相続問題が解決しても、野村さんの遺産相続が控えています。
今度は、野村さんと前妻との間に生まれた長男にも相続権があるわけで、兄弟4人による泥沼の相続問題に発展する恐れもあります。

「親が急死した場合、相続で揉めるケースはかなり多い。だからこそ、元気なうちに遺言書を作っておくべきです」(木野弁護士)

息子たちの骨肉バトルを、野村さんは草葉の陰でボヤいているのでしょうか?

財産があるというのも、遺産分割でもめることが多く、悩ましいですね。
あとは、兄弟姉妹間で、父親や母親が違う方がおられるとますます難しくなることが多いですね。
やはり、もめるのが目に見えているような場合は、ご本人がお元気なうちに相続対策をして、お子様らにどう分けたいかを納得してもらっておかない(場合によっては、親の威厳で抑え込まないといけないこともあるとは思いますが。)と、相続が『争族』になる可能性が高いので、早めの相続対策をしましょう。
もめて得をすることはありませんので。

生涯収入50億円の野村克也さんの遺産をめぐる骨肉バトルについて、どう思われましたか?


公示地価が5年連続上昇!

国土交通省が先日発表した2020年1月1日時点の公示地価は、商業・工業・住宅の全用途平均(全国)が1.4%のプラスと5年連続で上昇しました。
札幌など中核4市を除く地方圏も0.1%上昇と28年ぶりにプラスに転換しました。
ただし、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられないでしょう。

住宅地は堅調な雇用や超低金利に支えられ、0.8%上昇しました。
商業地は3.1%上昇となり、それぞれ前年より伸び幅が拡大しました。

商業地は東京、大阪、名古屋の三大都市圏では5.4%のプラスとなりました。
企業が人材獲得のため、ゆとりのあるオフィスや通勤時間を減らせるサテライトオフィスを確保する動きが影響したようです。
訪日客の多い地区を中心にホテルや店舗向けの引き合いも強かったようです。

地方の中核4市(札幌・仙台・広島・福岡)は伸び幅が11.3%と2桁に達しました。
訪日客の消費も見込んだ商業施設やオフィスの開発が活発し、東京などの不動産価格が上昇したことを受け、より高い投資収益を求めるマネーが地方に流れたようです。

地価上昇の動きは中核4市を除く地方にも広がりました。
商業地では我がうどん県(香川県)がプラスに転じ、24都道府県で上昇しました。
秋田市では秋田駅周辺で複数の再開発が進んでいることが評価され、27年ぶりに上昇に転じました。
住宅地では山形、長崎の両県でプラスに転換しました。

もっとも、調査地点に占める上昇地点は全国で48%、地方で37%にとどまり、広がりを欠きます。
調査後の2020年2月から新型コロナの経済への打撃が強まり始め、地価回復のけん引役である観光地と大都市に影を落としています。

商業地の上昇率が13.3%、住宅地が9.5%で、ともに全国首位となった沖縄県ですが、中国発などのクルーズ船の寄港キャンセルや航空路線の減便により、足元では国際通りなどの繁華街では人出がめっきり減っています。

沖縄県内の商業施設でも営業時間短縮などの動きが相次いでいます。
地元の不動産鑑定士の浜元毅氏は「影響が長期化すれば不動産の価格にも影響を及ぼしかねない」と話しています。

訪日客数は経済情勢や2国間関係に左右されやすく、2019年は日本全体で2.2%増にとどまりました。
地価上昇を持続させるには、暮らしやすい街づくりなど地域の魅力を高める取り組みが欠かせないでしょう。

2020年の公示地価は、2019年に日本列島を襲った大型台風が爪痕を残しています。
浸水被害のあった長野市の住宅地は全国で最大の下落率となりました。
2018年に西日本を襲った豪雨など頻発する自然災害が地価を押し下げる状況が続いています。
地価上昇が続いた都心でも、一服感が見える地域も出始めているようです。
新型コロナウイルスによる逆風も強まり、地価上昇の持続力が試されています。

2019年10月の台風19号の被災地では地価の下落が目立ちました。
長野市では千曲川の氾濫で浸水した4カ所が下落しました。
堤防が決壊した場所から近く、住宅全壊などの被害が特に大きかった豊野地区(住宅地)の地点の下落率は13.6%と全国最大になりました。
同地区の3月1日時点の人口は台風前と比べて3%減り、地価下落に拍車をかけました。

福島県いわき市では、上昇基調だった地価を今回の被害が直撃しています。
市役所に近い地点では横ばいまで回復してきた地価が3.1%減となり、浸水があった商業地の地点では2019年の1.9%上昇から4.6%減へとマイナスに転じました。
宮城県丸森町でも1%未満まで下落幅が縮小していた住宅地の2地点が3~5%のマイナスに落ち込みました。

公示地価からは長く続いた上昇局面の一服感を示す数字も見て取れます。
2019年7月1日時点の基準地価と今回の公示地価の共通地点(約1,600地点)の変動率を見ると、半年間の地価上昇率は東京圏の住宅地で0.8%です。
2019年前半の半年間は0.9%で、今回5年ぶりに伸び率が縮小しました。
商業地でも三大都市圏の上昇率は2019年前半が3.2%、後半が3.3%と落ち着いてきています。

全国最高額は今回も東京都中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」でしたが、伸び幅は2019年の3.1%からほぼ横ばいの0.9%に鈍化しました。
1平方メートルあたり5,770万円と既にバブル期の最高価格を上回っています。
商業地の価格で2位だった銀座5丁目の「対鶴館」も上昇幅は4.5%から1.2%に縮んだ。

銀座の場合は再開発が一巡したことや、有名店の出店が緩やかになっていることも背景にあるようです。
一般的に不動産価格は都心から地方へ上昇の波が広がっていきます。
都心の一等地で価格の一服感が出てきたことは地価の潮目の変化を示しているとの見方も多いようです。

同様の傾向は名古屋圏でも見て取れます。
全用途平均の上昇率は1.9%で、2019年の2.1%より小幅になりました。
「名古屋市中心部の中村区や中区の価格水準が上がった」(国土交通省)ことが背景にあるようです。

都市未来総合研究所によれば、国内の不動産取引は6年ぶりに4兆円を割った2018年度からやや増加し、2019年度は2月までの時点で約3.9兆円に回復しました。
ただし、5兆円前後の取引があった2014年度や2017年度に比べれば低い水準です。
海外勢の投資意欲はなお強いようですが、都心の物件価格の高騰による投資利回りの低下もあり、投資に慎重になっている様子がうかがえます。
中核4市を除いた地方圏の商業地では、基準地価との共通地点で比べると2019年の前半と後半で伸び率が0.8%で変わりませんでした。
景気が後退局面入りした可能性も取り沙汰されており、今後は子育て世代の支援や高齢者に優しい街づくりなどの努力がより重要になるでしょう。

上昇しましたが、来年はコロナウイルスの影響で下がるでしょうね。
家賃が支払えなくて出ていくテナントも増えていくでしょうし、将来への不安も増えていくでしょうから、家賃は下がり、土地の需要も減るでしょうから、数年間は厳しいでしょうね。
このような状況ですので、路線価などにも影響を及ぼす公示地価を修正することはできないのでしょうか?
相続税申告時の評価は高く、売ればかなり安いという状況になってしまうと思いますので。

公示地価が5年連続上昇していることについて、どう思われましたか?


荒廃の淡路島のランドマーク「大観音像」が民法に基づき「国庫帰属」となり解体へ!

弁護士ドットコムによると、兵庫県淡路市の「世界平和大観音像」(高さ約100メートル)は、所有者が亡くなってから、しばらく放置されていましたが、財務省近畿財務局がこのほど、2022年度までに解体撤去すると発表したそうです。

大観音像は1982年、地元出身の実業家の男性が建立しましたが、男性は1988年に亡くなり、相続人も2006年に死亡していました。淡路市によると、モルタルが剥がれ落ちるなど荒廃がすすみ、住民から不安の声があがっていたようです。

民法のルールでは、所有者が明らかでない場合、以下のような手続きがとられることになっています。

(1) 利害関係人などからの申し立てによって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任する
(2) 相続人がいない場合は、一定の手続きを経たあと、金銭や不動産などの残余財産が国庫に帰属する

近畿財務局によると、大阪地裁が2011年、相続財産管理人(弁護士)を選任して、2018年に相続人がいないことが確定しました。
そして、このほど清算手続きが終了したため、2020年3月30日付で、大観音像(十重の塔、山門含む)は国庫に帰属することになりました(民法959条)。

大観音像はかつて淡路島のランドマークでした。
週刊ダイヤモンド(2009年9月12日)によると、1日で数千人が訪れる観光名所だったそうです。
しかしながら、2006年に相続人が亡くなり、閉鎖・放置されてからは一気に建物の劣化が激しくなったとされます。
しかも、勝手に入れるような状態だったようです。
神戸新聞によると、2020年2月、観音像の展望台から男性が飛び降りて亡くなるという事件も起きています。

近畿財務局は、住民の不安を解消するため、十重の塔と山門は2020年度中に、大観音像は2021年度から2022年かけて解体撤去工事をすすめるとしています。

個人的には時々淡路島に入っていますが、ここには行ったことがありませんでした。
集客力のあるランドマークがなくなるのは、大変残念だと思いますが、法律的なことはよく分かりませんが、地元の方々で何とか保存する方法はなかったのでしょうか?
あとは、ご本人や相続人がお亡くなりになるのがもう少し後であれば、建立された方にたくさん資産があるとすれば、信託を用いて何かできなかったのだろうかと思います。
維持費はかかるのでしょうが、インパクトのあるもの、インスタ映えするものは、淡路島のみならず、どこの観光地などの集客にとっても貴重なものだと思いますので。

荒廃の淡路島のランドマーク「大観音像」が民法に基づき「国庫帰属」となり解体されることについて、どう思われましたか?


紀州のドン・ファンの田辺市への遺産の相続費用が最大1.8億円!

多くの女性と交際を重ねて「紀州のドン・ファン」とも呼ばれ、2018年5月に急性覚醒剤中毒で急死した和歌山県田辺市の会社社長(当時77)の遺産を田辺市が受け取るための手続き費用が、最大で約1億8千万円に達するとわかったようです。
田辺市は、新年度当初予算案に関連予算1億1,698万円を盛り込み、開会中の定例市議会に提案しています。

紀州のドン・ファンは田辺市に全財産を寄付するとした「遺言書」を残しており、田辺市は2019年9月、相続する方針を表明しました。
遺産は約3億円の預貯金や約9億8千万円分の有価証券などで約13億円に上るとして、寄付を受けるための弁護士費用など関連費用として、補正予算計約6,500万円を計上していました。

債務や評価額未定の土地や建物、絵画などもあり、現在も最終的な金額は確定していないようです。
田辺市は新年度予算案に弁護士委託料1億94万円や鑑定評価手数料1,254万円などを盛り込み、年度中に債務を清算、土地や建物の評価額を算出して換金し、プラスの財産を確定することを目指すそうです。

紀州のドン・ファンの妻は遺産の一部を受け取る権利が法律で認められており、田辺市は遺産総額を確定させた後、財産分割の協議に入るそうです。

一部遺族から「遺言書」を無効とする訴えが起こされた場合、予定どおり寄付を受けられない可能性もあるようです。

結局、田辺市で、約1億1,700円を含む2020年度の当初予算が可決されたようですね。
個人的には、遺産の額に対して相続費用が高いように感じますが、田辺市としては、ネットで残れば良いんでしょうね。
遺産分割協議もすんなりいくとは思えないですし、今後どうなっていくのかウォッチしていきたいですね。

紀州のドン・ファンの田辺市への遺産の相続費用が最大1.8億円かかることについて、どう思われましたか?


『遺産相続トラブル』で70歳女性が61歳義理の妹に暴行した疑いで逮捕!

母親の遺産相続をめぐって口論になり、義理の妹に暴行を加えた疑いで、70歳の女が逮捕されました。
暴行の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市に住む無職の女性(70)です。

警察によりますと、女性は、先日、兵庫県多可町の住宅で、義理の妹(61)の腕をつかんだり引っ張ったりするなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

2人は90代の母親の遺産の相続や年金をめぐって数年前からトラブルになっていたということで、口論の末に女が暴行したということです。
警察の調べに対し、女は「色々ないざこざはあった」と容疑を認めています。
警察は詳しい状況などを調べています。

こういうことは表沙汰にならないものがあるでしょうから、世の中にたくさんあるんでしょうね。
特に、今回のケースは義理の妹なので、血族ではないので、こういうことになるかもしれませんね。
やはり、相続税がかかるかどうかに関係なく、相続対策の中でも遺産分割対策はきちんとしておかないといけないですね。
相続をきっかけに仲が悪くなるということは、亡くなった方も望んでいないでしょうから。

『遺産相続トラブル』で70歳女性が61歳義理の妹に暴行した疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


鳩山邦夫元総務大臣の遺族が遺産7億円の申告漏れ!

 2016年に67歳で死去した鳩山邦夫元総務大臣の遺族が東京国税局の税務調査を受け、相続財産について約7億円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材でわかったようです。
政治団体への貸付金を相続財産に含めないなどのミスがあったそうです。
過少申告加算税を含む追徴課税は2億数千万円で、すでに修正申告したとみられます。

鳩山氏が代表を務めていた資金管理団体「新声会」の収支報告書によると、2016年6月の死去の時点で、鳩山氏から6件計約4億5千万円の借入金がありました。
故人が会社や個人などに資金を貸し付けていた場合、原則として相続財産の対象となります。
しかしながら、関係者によると、鳩山氏の遺族らは、相続税の申告時に新声会への貸付金を計上していなかったとみられます。

このほか、不動産の評価額の誤りなどもあり、申告漏れの総額は計約7億円にのぼったそうです。
いずれも意図的な税逃れではないと判断され、重加算税は課されなかった模様です。

政治団体の代表者が死亡した場合の残金処理の規定はなく、後継者が新たな代表者となってそのまま資金を使うことも、別の団体に資金を移すこともできます。
こうして政治資金として引き継ぐ場合は相続税や贈与税はかかりませんが、収支報告書によると、衆院福岡6区の地盤を継いだ次男の鳩山二郎衆院議員(41)の資金管理団体への資金移動はありませんでした。

鳩山氏の母親はブリヂストン創業者の故・石橋正二郎氏の長女安子氏(2013年2月に90歳で死去)で、鳩山氏は同社株や不動産などを保有し、兄の由紀夫元首相(72)と並んで政界有数の資産家でした。
死去により、妻エミリー氏(64)、二郎氏ら遺族4人は100億円を超える遺産を相続したとみられます。

鳩山家の資産管理会社「六幸商会」(東京都港区)は朝日新聞の取材に対し、「何もお答えできない」としているようです。

これだけの財産を持っている方だと、それなりの税理士が付いていると思いますが、貸付金が漏れていたり、不動産の評価額が誤っていたというのは、どうなんでしょうか?
鳩山家は以前にも、相続を巡って問題があったと思いますが、慎重にならなかったのでしょうか?
政治団体の残金は政治資金として引き継ぐと相続税や贈与税がかからないというのもおかしい(二世議員を生み出すもと)とは思いますが、なぜ引き継がなかったのでしょうか?
財産をたくさん持つというのも、色々と大変だなぁと改めて感じた1件でした。

鳩山邦夫元総務大臣の遺族が遺産7億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


相続登記を怠ると罰則や所有権放棄制度の創設も!

 毎日新聞によると、法制審議会(法相の諮問機関)の民法・不動産登記法部会は、先日、所有者不明土地問題の解消に向けた制度改正に関する中間試案の概要をまとめたようです。
相続登記を義務付けて怠った場合の罰則を設けるほか、所有権の放棄を可能とする制度を創設することなどが柱となっています。
部会がさらに検討を加えたうえで年明けに意見公募を実施し、来夏にも要綱案をまとめるようです。
政府は、来秋の臨時国会に民法などの改正案提出を目指しています。

土地の権利関係の登記は、相続などで所有者が変わっても名義を変更する義務はなく、税負担や手続きの手間を避けようと、相続人が登記をしないケースがあるとされます。
所有者が分からないまま放置される土地が増えているとの指摘を踏まえ、中間試案は、被相続人が亡くなって相続人が土地を取得してから一定期間内に登記することを義務付け、怠れば罰則として過料を科すとしました。

また、少子高齢化などを背景に土地を手放したい人も増えていることから、所有権放棄を認める制度も創設するようです。
土地所有者からの申請を受け、権利関係に争いがないか、現状のままで管理が容易か、などの要件について行政機関が審査し、放棄が認められれば国有地になるとしました。
将来的には自治体が取得して再開発するなどの利用が想定されています。

このほか、相続人が遺産分割の協議を行う期間に制限を設ける新制度も盛り込まれました。
協議がまとまらずに遺産分割されないまま長期間経過すると、権利関係が複雑化し、土地の有効活用を妨げるとの指摘があります。
このため、制限期間を過ぎた場合は、家庭裁判所などが法定相続分に従って分割します。
制限期間は「10年」とする案を有力とし、「5年」とする案も併せて検討します。

所有者不明土地問題を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が2017年、所有者が分からなくなっている可能性のある土地の総面積が約410万ヘクタールに達するとの推計を公表しました。

相続関係の仕事をしていると、相続登記をせずに放置したままになっている土地をまぁまぁ目にします。
個人的には、遅くなればなるほど、関係者が増えて登記を行う際の手間が増えると思いますので、義務化は大賛成です。
相続したものの使い道のない土地というのもかなり目にしますので、所有権の放棄も大賛成ですね。
あとは、意図的に相続登記をしていないケースと、遺産分割協議が終わっていないケースがあると思いますので、遺産分割協議の期間に制限を設けるのも良いかなぁと思います。
ただし、これについては、ご家族にしか分からない過去の経緯、心情などがあると思いますので、一律法定相続分にしてしまうと、ますます相続人間の仲を悪くさせる可能性があるのではないかと思いますね。

相続登記を怠ると罰則や所有権放棄制度の創設がされることについて、どう思われましたか?


相続税の申告で「路線価」による評価を否定した地裁判決!

 「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げています。
国税庁は路線価などを相続税の算定基準としていますが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからです。
路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人もいます。
しかしながら、相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要です。

2019年8月末の判決で、東京地裁が路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入していた東京都内と川崎市内のマンション計2棟です。

購入から2年半~3年半で男性が死亡し、子らの相続人は路線価などから2棟の財産を「約3億3千万円」と評価しました。
銀行などからの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として国税側に申告しました。

しかしながら、男性が購入した価格は2棟で計13億8,700万円で、路線価の約4倍でした。
国税当局の不動産鑑定でも2棟の評価は約12億7,300万円で、路線価とはかけ離れていました。

このため、国税側は「路線価による評価は適当ではない」と判断しました。
不動産鑑定の価格を基に「相続税の申告漏れにあたる」と指摘し、相続人全体に計約3億円の追徴課税処分を行いましたが、相続人らは取り消しを求めて提訴していました。

土地や家などの相続財産は「時価」で評価すると法律で決められています。
ただし、国税庁は「納税者が時価を把握することは容易ではない」として主要道路に面する土地について「路線価」を毎年発表し、相続税や贈与税の算定基準としています。

路線価は土地取引の目安となる公示地価の8割の水準です。
このため現金よりも不動産を購入して相続した方が税金が安くなる傾向があり、”節税”目的での不動産取得は今も昔も広く行われていることは、よく知られていることです。

今回の判決では「特別の事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価することが許される」と指摘しています。
今回は「近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担を減らしたり、免れさせたりする取引であることを期待して実行した」と認定し、国税の主張する不動産鑑定の価格が妥当としました。

原告の相続人らは不服として控訴しています。

今回、国税当局は国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達の規定(財産評価基本通達の6項)を適用して価格を見直しています。
相続税の算定基準を路線価とする根拠でもある通達です。

通達は国税当局の判断で財産の評価を変えられるため「国税の伝家の宝刀」とも呼ばれています。
しかしながら、どんな場合に宝刀が抜かれるのか明確な基準はなく、判決に困惑する税理士も少なくありません。

相続税の課税対象は、2014年は4.4%にとどまっていましたが、2015年1月から対象が拡大されました。
2017年に亡くなった人では8.3%とほぼ倍増しており、相続財産の評価が求められる機会が増えています。

相続税に詳しい佐藤和基税理士は今回の判決を受け、「金額の大きな相続では、手法やリスクの検討をこれまで以上に慎重にしないといけなくなる」と懸念しています。
税務訴訟に強い平川雄士弁護士も「正当な不動産投資をも萎縮させる可能性がある。国税当局は通達を適用する基準を明確にすべきだ」と指摘しています。

この判決には驚きですね。
僕は、以前、路線価で評価すると実勢価格と比べるとあまりにも高すぎるので、不動産鑑定士による評価を取り、それに基づいて申告した案件があるのですが、税務署に路線価でないとダメと言われたことがあります。
実勢価格と路線価がかなりかけ離れているというのであれば、国税庁の路線価の設定がおかしいのではないと思いますし、路線価がダメなケースがあるのであれば、財産評価基本通達で明確に示してほしいと思います。
そうしないと、国税庁の判断でどちらかということが決まってしまうことになりますので。
納税者には頑張ってぜひとも勝ってほしいと思いますし、興味深くウォッチいていきたいと思います。

相続税の申告で「路線価」による評価を否定した地裁判決について、どう思われましたか?


登記遅れでゆらぐ遺言の効力!

 日経電子版の記事ですが、相続人同士が遺産分割を巡って争う「争続」を避けるには、遺言を残しておくことが大事だと言われます。
しかしながら、この遺言の「効力」が揺らぎ始めたのです。
2019年7月に始まった改正民法の相続規定(相続法)の影響です。

相続が起こると、被相続人(死亡した人)の財産を法定相続人の間で分けることになります。
遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け、遺言があれば遺言が優先します。
しかしながら、改正民法によって相続登記の順番によっては遺言が優先しないケースが想定されるようになったのです。

相続登記とは、被相続人の不動産の所有名義を取得分に応じて相続人の名義に変更することです。
登記すれば、不動産の所有権を対外的に主張できます。
あまり知られていませんが、法定相続人は遺言があったとしても「他の相続人の了解を得ずに相続人全員がそれぞれの法定相続分を登記できる」(司法書士の大貫正男氏)のです。

具体例を見てみましょう。
子がいない夫婦の夫が「自宅は全て妻に相続させる」という遺言を残していても、4分の1の法定相続割合をもつ夫の兄は妻より先に法定相続分を登記できるのです。
すると、4分の1は夫の兄の名義になりますので、「売却したり、担保にしてお金を借りたりすることができる」(弁護士の伊東大祐氏)のです。

そうなると困るのは妻です。
せっかく自分に全てを相続させるとの遺言があるのに最悪の場合、自宅が「持ち分を購入した第三者との共有になる」(弁護士の上柳敏郎氏)からです。

民法改正前は、そのような不都合は解消できたのです。
伊東弁護士は、「妻が持ち分を買った第三者を訴えれば、勝って全てを自分のものにできた」と話しています。
最高裁が「遺言があれば遺言が優先する」と判断していたからです 。

ところが、民法改正で最高裁の判断は否定されたのです。
改正民法では、「法定相続割合(このケースでは4分の3)を超える分については登記しないと第三者に権利を主張できない」としたのです。

こんなケースもあるでしょう。
父が「自宅を全て長男に相続させる」と遺言で指定したとします。
法定相続割合は母が亡くなっていれば兄弟2人の場合、2分の1ずつです。
先に次男が法定相続分を登記し、その分を第三者に売却すれば、長男は第三者と自宅を共有せざるを得なくなるのです。

このような問題の解決策は一つです。
自宅を全て相続させると遺言で指定された相続人は「他の相続人よりも先に全部を相続する旨の登記をすること」(伊東氏)です。
他の相続人から遺留分(最低限の取り分で通常、法定相続分の半分)を請求される可能性はありますが、金銭で解決できます。
相続人が兄弟姉妹の場合(このケースだと、兄)、遺留分の請求権がないので妻がすべて取得できるのです。

今回の民法改正について知っているか知らないかで、大きな差が出ることを覚えておきましょう。

厳密にいうと、解決策は一つでないように思います。
生前であれば、いわゆる民事信託を使えば、このような問題を回避できるかもしれません。
最近でも、遺言は絶対的と書いている記事を見たりしますが、この民法改正のことを知らない方もたくさんいますので、気を付けないといけないですね。
四十九日が済んでからと悠長なことは言っていられませんので。

登記遅れでゆらぐ遺言の効力について、どう思われましたか?


借入をして賃貸物件を取得する相続税節税が認められない?

 先日、税理士としては非常に気になる判決が出ています。
税務通信によると、東京地方裁判所は2019年8月27日、被相続人が相続開始前に借入金で取得した賃貸用不動産の相続税評価額を巡り、財産評価基本通達6項に基づく国税庁長官の指示による評価を認め、納税者の主張を棄却しました(平成29年(行ウ)第539)。

本件では、平成21年まで不動産賃貸業を営む法人の代表者であった被相続人が、“相続開始前3年5か月前”に、賃貸用不動産(甲不動産)を約8億3千万円で取得しました。
また、“相続開始前2年6か月前”に、賃貸用不動産(乙不動産)も約5億5千万円で取得しました。
そして、これら本件各不動産の購入資金として、銀行から合計約10億円の借入れをしていました。
平成24年6月の相続開始後、相続人は本件各不動産を評価通達に基づき合計約3億3千万円と評価する一方、借入金約10億円を債務控除し、小規模宅地特例を適用したうえで、相続税をゼロとして申告しました。

これに対し税務署は、伝家の宝刀である評価通達6項(評価通達の定めにより評価することが著しく不適当な場合に国税庁長官の指示で評価する定め)に基づき、鑑定評価額(甲不動産:約7億5千万円、乙不動産:約5億2千万円)による評価が適正として、平成28年4月に更正処分を行いました。
国税不服審判所の裁決(平成29年5月23日裁決)を経て、提訴されました。

なお、相続人は相続開始の9か月後に、乙不動産を約5億1千万円で第三者に譲渡しています。

東京地方裁判所は国の主張どおり、本件での評価通達6項に基づく鑑定評価額を認めました。
租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな「特別の事情」がある場合には、評価通達で定める以外の合理的な方法で評価することが許されると解すべきとして、評価通達6項の定めを支持しました。
そして、本件各不動産について、特別の事情があるか否かを検討しています。
まず、本件各不動産の評価通達の評価額と売買価額や鑑定評価額を比べ、4倍ほどかい離していることを指摘しています。
本件各不動産の売買について市場価格と比べ特別に高額等であったという事情もなく、いずれも共同住宅等として利用されており、本件鑑定評価は収益還元法による収益価格を標準に鑑定評価額を求めています。

不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき算定する不動産の正常価格は、基本的に不動産の客観的な交換価値、つまり相続税法上の時価を示すと考えられることも勘案すれば、本件相続開始時における本件各不動産の客観的な交換価値を算定するにつき、評価通達の評価方法が合理性を有することについては、相応の疑義があると言わざるを得ないとしました。

さらに、本件各不動産が相続財産に含まれることになった経緯をみると、被相続人は当時90歳、91歳の時に銀行から多額の借入れをして本件各不動産を購入しています。
借入金と本件各不動産の購入がなければ、本件相続の課税価格は6億円を超えるものでしたが、借入金と本件各不動産の購入があったことで、評価通達の評価額と比べ借入金債務が多額となり、その差額が不動産を除く相続財産から控除され、相続税は課されないこととされました。
加えて、借入金に係る銀行の貸出稟議書の記載などによれば、本件各不動産の購入や借入れを被相続人及び法人の事業承継の過程の一つと位置づけつつも、それが近い将来発生することが予想される相続において相続税の負担を減じるものと知り、かつ、それを期待してあえて企画して実行したと認められます。

以上の事実関係の下で、本件では、評価通達の評価方法を形式的に適用すると、本件各不動産の購入と借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達以外の評価方法で評価することが許されるというべきです。
そして、本件鑑定評価の適正さに疑いをさしはさむ点がないことに照らせば、本件各不動産の時価は、収益還元法に基づく本件鑑定評価額と認められるとしました。

●主な事実関係
・平成20年8月、被相続人は、二男の長男である孫と養子縁組をした。
・ 平成21年1月、被相続人は、売主の法人との土地と建物を買い入れる売買契約により、甲不動産を取得。被相続人はR銀行から借入れ。
・平成21年12月、被相続人は、売主の法人との土地と建物を買い入れる売買契約により、乙不動産を取得。被相続人はR銀行から借入れ。
・平成24年6月、被相続人が死亡。被相続人は平成21年まで不動産賃貸業を営む法人の代表者だった。養子が本件各不動産と債務の全部を承継した。
・平成25年3月、養子は買主の個人との乙不動産の売買契約により、乙不動産を譲渡。
・平成28年4月、税務署から相続税の更正処分を受ける。
相続人は、被相続人の妻、及び長女、長男、二男、養子(二男の長男)で、養子に多くの財産を相続させる遺言があった。
銀行が作成した貸出稟議書には、「相続税対策のためローンを実行し不動産を購入」といった旨の記載がある。

●本件のポイント
本件は、相続開始直前期において、銀行から借入れをし、その借入金で賃貸用不動産を取得したことで相続税の負担をなくしたスキーム。
その賃貸用不動産の評価通達による評価額と売買価額等が著しくかい離しているというだけでなく、銀行の貸出稟議書等から、相続税の節税のためにあえて借入れ及び不動産の購入を企画、実行したものと認め、こうした本件の経緯にも着目した上で、評価通達6項に基づき鑑定評価額を認めています。

この手の相続税対策は世間一般的によく行われていることだと思いますし、おそらく税理士も関与していると思いますが、これが否認されてしまうんですね。
高齢であったこと、相続税対策というのを前面に出してしまった(銀行の稟議書に記載)こと、相続発生後9か月で売却したことなどが理由だと思いますが、売却していない方の不動産も否認されていますから、やはり、できるだけ早めに、ストーリーをきちんと描いてやらないといけないということですね。

借入をして賃貸物件を取得する相続税節税が認められなかったことについて、どう思われましたか?


信託業務の裾野が広がり5年で登録倍増!

 財産の管理や運用を担う信託業務に事業会社の参入が相次いでいるようです。
信託会社として登録する企業はこの春までの5年でほぼ倍増しています。
再生エネルギー設備や留学費用、地方の商業施設の管理といった信託銀行が手掛けてこなかった新分野で需要を掘り起こしています。
高齢化や国際化を背景に、信託の新たな担い手が存在感を高めそうです。

そもそも信託業務とは何なのでしょうか?
金銭や不動産などの財産を持つ人が第三者に財産権を引き渡し、その第三者が目的に沿って財産を管理したり処分したりする業務を指します。
日本では長く銀行法に基づく免許を持つ銀行が、信託業を兼営してきました。
しかしながら、2004年の信託業法の改正で、銀行以外の事業会社も信託業に参入できるようになったのです。
登録・免許を取得した企業数は2013年度末の14社から、2018年度末には25社に増えました。

新規参入は住宅や不動産関連の企業が目立っています。
大和ハウス工業や積水ハウス、大東建託などが信託子会社を設立し、自社で扱うアパートの事業主を対象に、認知症や相続に備えて物件の管理を受託するサービスを展開しています。

事業会社からの参入組は信託銀と競合しない新分野を広げています。
2019年3月に信託会社の免許を取得したジェイバリュー信託(東京・千代田)は、太陽光発電などの再エネ関連設備の管理・運用を受託しています。
資金管理や納税を含む発電所の運営を一括で請け負います。
既設の太陽光発電所の売買仲介も手掛け、運営に不慣れな企業でも発電所を取得しやすくします。

信託銀行が投資や相続に関わる商品開発に力を注ぐ一方、新規参入の信託各社はより小規模な利用者を想定しています。
ジェイバリュー信託の谷山信社長は「銀行では収益化が難しい分野で信託の需要を掘り起こす」と話しています。

留学安心信託(東京・新宿)は、学生が支払った留学費用の海外の大学などへの送金を受託します。
留学を支援する会社の倒産で留学費が学生に返ってこない事例が増えていることに着目しました。

信託の仕組みを使うと費用を支援会社から切り離せます。
支援会社から各個人の費用を受託し、留学に関わる書類の送付や両替業務も請け負います。
2018年12月の事業開始から約1,300人分を受託しました。
年内には専門学校とも契約する見通しです。

地方創生に信託をいかす信託会社もあります。
すみれ地域信託(岐阜県高山市)は、山間部の小水力発電所や商業施設の管理・運営を担っています。
2018年秋には地元の小売業者、建設業者などから建物や借地権を受託し、新業態の複合店舗に改装しました。
森林の相続にも進出しています。
高齢化で施設や森林を管理する人材が不足していることが背景にあります。

日本は銀行が信託業を兼営し、遺言信託など金融資産や不動産の管理が中心です。
欧米では住宅の管理や環境保護、知的財産の管理など信託の仕組みが幅広く活用されています。
新規参入各社の事業規模はまだ小粒だが信託サービスの裾野が広がり、幅広い資産の有効活用につながるかどうかが試されます。

最近は、大手の参入してこないようなニッチなところや、自社の商品の販売のためにやっているところが多いようですね。
まだまだ、色々なリスクを抱えているとは思いますが、様々な信託業務が出てきて、世の中の人々に早く信託が認知されるようになってほしいと思います。
基本的に節税にはなりませんが、僕も財産管理の観点から積極的に取り組んでいきたいと思っています。

信託業務の裾野が広がり5年で登録倍増していることについて、どう思われましたか?


中央出版創業者親族が相続税130億円の申告漏れ!

 教育関連事業を手掛ける「中央出版」(名古屋市名東区)の創業者で2014年に死去した前田亨氏の長男が、名古屋国税局の税務調査を受け、相続した株式の評価を巡って約130億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
相続税の追徴税額は、過少申告加算税を含めて約70億円とみられます。

長男は、中央出版の役員の前田和一氏で、和一氏は追加の税金を支払った上で、処分を不服として再調査を請求し、一部が取り消されました。
現在は、全体の処分の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求をしています。

関係者によると、和一氏は、中央出版などの親会社にあたる「中央出版ホールディングス」(非上場)の株式などを相続し、申告しました。
国税庁は、取引相場のない非上場株の評価について、業種や事業の内容が似ている上場企業の株価などをもとに算定するよう通達で求めています。

和一氏は通達に沿って、一株の価値を18円と算定して申告しました。
しかしながら、名古屋国税局は、過去の同社株の取引価格などから「通達以外の方法によって価値を算定すべき特別な事情がある」と判断し、民間の第三者機関の鑑定をもとに一株の価値は55円と認定し、全体で約130億円の申告漏れを指摘しました。

和一氏が処分の取り消しを求めたところ、価値が一部見直され、約30億円の申告漏れが取り消され、追徴税額も約15億円減額されました。
ただし、和一氏は、全体の処分の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求を申し立てました。

中央出版は、1972年に創業されました。
現在の主力事業はプログラミング教室や保育園の運営事業で、2018年4月期の売上高は約45億円です。
和一氏の代理人弁護士は、「通達以外で評価すべき特別な事情はなく、申告は適正なものであると認識している」とコメントしました。

相続や贈与を巡っては、過去にも企業経営者の親族が申告漏れを指摘された例があります。
2017年に飯田グループホールディングス元会長の遺族が株式を巡り約80億円の申告漏れを指摘されたことが明らかになったほか、2016年にキーエンス創業者の贈与でも親族が株式の評価額を巡って1,500億円超の申告漏れを指摘されたことが分かっています。

報道からだとよく分かりませんが、「通達以外の方法によって価値を算定すべき特別な事情がある」と判断するのは、よっぽどの時ではないといけないと思いますし、特別な事情についてはきちんと説明すべきだと思います。
安易にこれが使われてしまうと、通達が何のためにあるのかよく分かりませんし、いちいち事前に税務署に確認したうえで申告しないといけないような状況になってしまいます。
あとは、国税庁として、『特別な事情』をきちんと世間一般に公表すべきだと思います。
個人的には、和一氏に全面的に勝ってほしいと思いますね。

中央出版創業者親族が相続税130億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


相続登記が義務化!

 所有者不明の土地が増えている問題をめぐり、法務省の研究会は先日、相続登記の義務化や所有権を放棄できる制度の導入などを提言した報告書を公表しました。
一定期間内であれば相続登記時の戸籍謄本や除籍謄本などの書類提出を不要にするなど、手続きの簡略化を盛り込みましだ。
相続人の負担を減らして義務化の実効性を持たせ、所有者不明土地の発生を予防します。

研究会での検討を踏まえ、山下貴司法務大臣は、先日、法制審議会(法相の諮問機関)に民法と不動産登記法の改正を諮問しました。
今後審議を進め、2020年秋の臨時国会にも改正案の提出をめざします。

現行法では相続登記は任意で、土地の価値が低いと登記しないケースも多くなっています。
報告書は相続登記を義務化し、違反者には罰金を検討すべきだとしています。
被相続人の死亡の事実と相続対象の不動産を申し出れば、添付書類なしに不動産登記簿上の情報を書き換えられるようにすることも提言しました。

所有権の放棄を認める要件として、(1)所有者が管理費用を負担、(2)災害で危険な状態にある、(3)土地の買い手がつかないなどのいずれかを満たす必要があると指摘しています。
放棄した場合の帰属先や財政負担をどうするかが課題だとしました。
放置されている土地について、所有者が所有権を放棄したとみなす制度の創設についても検討を求めました。

相続関係の仕事をしていると、相続登記をしていないケースを見かけますが、色々と手間が生じますよね。
よって、相続登記の義務化は良いことだと思います。
ただし、JAなどが相続人のうちの1人に預金を払い戻して問題になっているケースがたくさんあると思いますが、手続きの簡素化は必要だと思いますが、相続人間の争いのもとにならないようなものにして欲しいですね。

相続登記が義務化の方向にあることについて、どう思われましたか?


遺産約1億6千万円の横領容疑で元弁護士を逮捕!

 東京都内の寺院に寄付されるはずだった檀家(だんか)の遺産を横領したとして、警視庁捜査2課は、業務上横領の疑いで、東京都渋谷区富ケ谷の元弁護士(73)を逮捕したようです。
元弁護士は、「間違いありません」と容疑を認めています。

捜査関係者によると、元弁護士は、港区に所在する寺院から遺産の寄付業務を受任しました。
檀家の女性から、死後に寄付する予定だった約1億6千万円を預かり、自身の関係口座で保管していましたが、2016年9月に女性が死亡した後、自身名義の口座に移し替えていたそうです。

元弁護士は2018年8月、別の顧客から預かった遺産を返還しなかったとして、東京弁護士会から業務停止2年の懲戒処分を受けました。
この処分を受け、寺院側が調べたところ、寄付金が消失していたことが判明し、被害が発覚したそうです。

元弁護士は、横領した金を株取引の損失補てんなどに使っていたようです。

逮捕容疑は、2016年12月下旬、業務で預かっていた遺産約1億6千万円を横領したとしています。

年に何名かはこういう弁護士が出てきますね。
弁護士業界も、公認会計士業界や税理士業界と同様に、経営が厳しくなってきているとは思いますが、きちんとビジネスを考えて、こういったことのないようにしてほしいですね。
弁護士業界や士業業界の信用失墜につながりますので。
やはり、お金を目の前にすると、人間は目がくらんでしまうんですかね?

遺産約1億6千万円の横領容疑で元弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


土地の相続登記を義務化!

 法務省は、先日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表しました。
相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となります。
山下貴司法務大臣が、先日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問しました。
2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えのようです。

山下法務大臣は、先日の閣議後の記者会見で「所有者不明土地は民間の土地取引など土地の利用を妨げている。対策は政府全体で取り組むべき重要な課題だ」と述べました。

所有者不明の土地は、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地を指します。
増田寛也元総務大臣ら民間有識者の研究会による2016年の推計によると、全国で約410万ヘクタールです。
2040年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みです。
所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上ります。

こうした土地は所有者が亡くなった後に相続人が決まらず放置されたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりして発生する例が多くなっています。
権利関係を外部からわかりやすくするため、法務省は相続時の登記の義務化を検討します。
登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れているようです。

現在は、相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられています。
名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性があります。
土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進みません。

相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設けます。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするようです。
期間は3年、5年、10年の複数案があります。

土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討するようです。
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていません。
放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論します。
税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題となるでしょう。

相続人のいない土地も活用を促します。
被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにします。
管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりします。

相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5か月に短縮します。
選任の費用負担も減らします。
全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいました。
管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促します。

法務省の対策は新たな不明土地の発生を防ぐ仕組みが中心となります。
すでにあるものも含めて不明土地を減らし、抜本的な解決に結びつけられるかは未知数です。

良い改正だと思います。
相続関連の業務をやっていると、相続登記がなされないままになっている不動産をたまに見かけます。
登記費用がかかるとかいう理由で登記していないと思われますが、登記を義務付けないと、後々面倒になりますよね。
一方で、登記費用を安くしてほしいですね。
あとは、最近、土地を相続したがいらないとか、相続人全員が土地をいらないと言っているなど、相続したくない土地が増えているような気がします。
よって、土地の放棄は認めて欲しいですね。

土地の相続登記を義務化することについて、どう思われましたか?


2億5,000万円の遺産隠しで会社会長を告発!

 亡き夫から受け継いだ遺産2億5千万円を隠し、相続税1億3千万円を免れたとして、名古屋国税局が相続税法違反(脱税)の疑いで、化粧品会社(東京)の会長(79)を名古屋地検に告発したことが分かったようです。

関係者らによると、愛知県豊山町の夫が2016年2月に72歳で死亡し、妻の化粧品会社会長が不動産など6億円以上の遺産を相続しましたが、このうち、50キロ分の金地金(2億5千万円相当)を隠し、申告しなかったとされます。

国税局が2018年2月、強制調査(査察)に入り、意図的に申告から除外したと判断したもようです。

化粧品会社会長は取材に対し、「このような事態になりとても残念」と答えたようです。
既に修正申告し、納税済みだそうです。

民間調査会社によると、2016年8月~2017年7月の化粧品会社の売り上げは12億円です。
会長は化粧品会社ホームページなどで別名を名乗り、化粧品会社の創業者です。
夫は会長と結婚後、化粧品会社の役員を務めていました。

報道によると意図的に申告から除外したということですので、コメントの『残念』という意味がよくわかりませんが、金地金はバレないとでも思っていたのでしょうか?
それほど甘くはないですよね。
相続税の申告でこういうことをするのであれば、法人はどうなのだろうか?と思うのは僕だけでしょうか?

2億5,000万円の遺産隠しで会社会長が告発されたことについて、どう思われましたか?


相続で配偶者を優遇する改正民法が成立!

 民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が、先日の参院本会議で可決、成立しました。
残された配偶者が、自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権が新設され、遺産分割で配偶者を優遇する規定も設けられます。
 この改正により、高齢化に対応し、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくなります。
 20207月までに施行されます。居住権を得た配偶者は、預貯金など他の遺産の取り分を増やすことも可能になります。
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設け、高齢になった配偶者が生活に困らないようになります。亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みもできます。
息子の妻が義父母の介護をしていた場合などを想定しています。相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための法も可決、成立しました。参院法務委員会で採択した付帯決議では、配偶者居住権の評価額の基準を検討するよう求めました。
多様な家族の保護のあり方について検討するとの内容を盛り込まれました。
遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出されると、遺言書の存在が相続人などに通知される仕組みもつくられます。時代の流れに反映した改正ですね。
相続の発生により、自宅を出ていかないといけなくなったり、自宅を相続した結果、現預金などの他の資産を相続できなくなったりするケースなどがあるからです。
また、息子の妻が、どれほど義父母の介護を一生懸命行ったとしても、遺言がある場合など以外では金銭をもらえず、それが原因で『争族』に発展するケースもたくさんあったはずです。
良い方向への改正だと思います。
この改正に伴い、相続対策も、少し変わっていくでしょうね。
 相続で配偶者を優遇する改正民法が成立したことについて、どう思われましたか?

ポーラHD社長を提訴し結果次第では現経営体制の崩壊も!

 以前、このブログに書いた件ですが、週刊ダイヤモンドによると、化粧品大手ポーラ・オルビスホールディングス(HD)の鈴木郷史社長が遺産相続に関し不正をしたとして、故会長の妻が提訴したようです。
鈴木社長保有のHD株約4,191万株は遺産の対象だったことの確認などを求めるもので、複数の訴訟の結果次第ではHD株の過半が対立側へ移り、現経営体制は崩壊しかねない。
 ポーラ・オルビスホールディングス(HD)の鈴木郷史社長を相手取り、故鈴木常司会長(鈴木社長の叔父)の妻(以下、夫人)が提訴に踏み切ったことが週刊ダイヤモンドの取材で明らかになりました。
 背景には現経営トップに対する疑念と憤りがあり、関係者によると、夫人は「これを機に真相が解明され、上場会社にふさわしいガバナンス体制になってほしい」と話しているそうです。
 鈴木社長に関しては、2017年末から20183月の間に2件の疑惑が浮上しました。
 具体的には、以下のとおりです。
①常司会長が2000年に急死した際に、「鈴木社長がグループ有力会社の株約69万株を11円で会長から譲渡される契約書を生前に作られたように捏造した」とHD元ナンバー220183月まで取締役)が告発した件。
②「常司会長が美術品を寄付する旨の確約書を鈴木社長が同様の手口で捏造した」と公益財団法人ポーラ美術振興財団の元関係者が本誌に告発した件。
 夫人は、①の疑惑に関連して、東京地方裁判所へ提訴しました。
 焦点は鈴木社長が譲渡契約書の捏造という不正をしたのか否かです。
 夫人側代理人は契約書の捏造について、HD元取締役らの証言や鈴木社長への証人尋問などで立証していくとみられます。
 総額486億円といわれた常司会長の遺産の相続をめぐる「夫人vs鈴木社長」の法廷闘争は、「戦後最大級の“争族”」(関係者)として約5年続いた後に、2005年に和解しています。
 2018年に入って①の疑惑が報道されると、HDは「取締役が指摘している先代社長(常司会長)の相続に関しては、既に裁判所で厳正に審理、判断、確認をいただき決着しております」とのコメントを出し、疑惑も否定しました。
 しかしながら、夫人は、「疑惑は今年になって初めて分かったことであり、和解の前提にない」として、争族バトルの“第2ラウンド”に乗り出しています。
 夫人側は、2000年当時のグループ有力会社の株約69万株は、2010年のポーラグループ上場などを経て、現在のHD株で約4,191万株(529日終値で時価総額約2,204億円)に当たると計算しているもようです。
 また、夫人は、同じタイミングで、②の疑惑に関連して、鈴木社長が理事長を務めるポーラ美術振興財団を相手取り、財団所有の美術品839点は本来相続人の間で分割されるべき遺産であったことを確認する訴訟も東京地裁に起こしました。
 財団は本誌の取材に対し、疑惑を否定しています。
 美術品にはゴッホ、ピカソ、レオナール・フジタといった著名画家の作品が含まれており、神奈川・箱根のポーラ美術館に所蔵されているとみられます。
 夫人は、HD株・美術品ともに、本来は遺産の対象であったことを確定させた後、当時の法定相続分(4分の3)に当たる現在のHD株で約3,143万株(529日終値で時価総額約1,653億円)を求める調停などを東京家庭裁判所に申し立てる方針です。
 また、この間に鈴木社長が得ていた株の配当金が約110億円だと計算して、それに関する不当利得返還請求の訴訟も後日起こすとみられます。
 鈴木社長は約5,067万株を所有する大株主(持ち株比率22.9%)ですが、夫人の主張が全て通ればその多く(持ち株比率14.2%)が夫人に渡ることになります。
 上場前にグループ会社の株取引に関する別の疑惑もあり、それに関しても訴訟を起こして勝てば、夫人の株は持ち株比率にしてさらに数ポイント増えます。
 鈴木社長に対する疑惑は、別の民事訴訟も20182月から進行中です。
 ①の疑惑を告発した元取締役と、仲介したHDリスク管理委託業務先代表は、告発に関連してHD最大株主(約7,861万株、持ち株比率355%)であるポーラ美術振興財団の理事職を解任されました。
 2人は解任決議無効の確認を求め、東京地裁で財団側と係争中です。
 仮にこちらも勝訴すれば2人が理事に復帰し、今度は逆に鈴木社長の理事長解任を内部から画策する可能性が高いでしょう。
 そもそも①、②の疑惑に関する訴訟で鈴木社長の不正が認められれば、鈴木社長は公益財団法人のトップにふさわしくないとして、現理事らが黙っていないでしょう。
 いずれにせよ、HD最大株主の財団が、現体制を支持する安定株主とならなくなる公算が大きくなります。
 つまり、訴訟の結果次第ではありますが、夫人が勝ち取る株と反鈴木社長派となった場合の財団の株を合わせれば、持ち株比率で過半数に達します。
 それは現体制の経営基盤が失われることを意味します。
 夫人の訴えが認められると、前代未聞の事件でしょうね。
 直感的には、それなりに株価の高い会社の株式を11円で譲渡するというのは通常ないのではないかと思いますが、どうなんでしょうね?
 結果次第で、HDの経営にも影響が及ぶでしょうね。
 ポーラHD社長を提訴し結果次第では現経営体制の崩壊が起こることについて、どう思われましたか?

土地を放棄できる制度を政府が検討!

政府は、土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めたようです。
人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えていることが背景にあるようです。
防災上の必要性など一定の要件を満たせば、所有者が土地を手放せるようにする方向です。
放棄された土地の引受先などが課題になるでしょう。政府が近いうちに取りまとめる「骨太の方針」に盛り込むようです。
法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、20192月にも方向性を示すようです。民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」(第239条)との規定がありますが、土地放棄の手続きを定めたルールはありません。
そこで廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討します。所有者が管理できるのに、放棄して国や地方自治体に負担を押しつけるような事態を避けるため、災害で危険になった土地に限定するといった一定の要件を設ける方向です。
中山間地などで住民が極端に少ないなど適切な管理を続けるのが難しい土地について、低コストで最低限の管理をすれば済むような仕組みができれば、放棄できる土地の対象が広がる可能性もあるでしょう。要件が厳しかったり、所有者に費用負担を求めたりすれば、放棄ルールをつくっても活用されず、土地の放置状態が結局解消されない可能性もあります。
一方、放棄された土地の管理コストを税金で賄うことに反発の声も出そうです。放棄された土地の引受先も課題で、国交省内で検討されます。
民法上は国ですが、自治体や公的な第三者機関などが引き受けるべきだとの意見も政府内にはあるようです。
2019年2月にかけて、法務省の研究会で放棄できる土地の要件や、放棄の際の所有者の負担が必要かなどの詳細を詰めていきます。日本司法書士会連合会が2017年、全国約2万2千人の司法書士にアンケートしたところ、回答した797人の約半数が「いらなくなった不動産を自治体に寄付したい」と相談を受けたと回答しており、土地を手放したい人は少なくないとみられます。うまく使えるのであれば、素晴らしい制度になるでしょうね。
一方、中途半端なものにしてしまうと、やるだけ無駄になるでしょう。
個人的には、コンパクトシティなどと言っていますので、居住地域を狭めるのは行政的なコストの観点からも良いのではないかと思います。
また、土地の大部分が収用となったものの一部使えない土地が残ったままという話も聞きますし、我が高松市も近いうちに開発がしにくくなるようですし、都会に住んでいる方が田舎の土地を相続するなど、まったく使えない土地を持つ方が増えてくるように思いますので、そういった方への配慮もしてほしいなぁとも思います。土地を放棄できる制度を政府が検討していることについて、どう思われましたか?

株式譲渡契約書の捏造疑惑でポーラHD社長を役員が告発!

  週刊ダイヤモンドによると、日本初のしわ改善化粧品「リンクルショット」のヒットなどで過去最高益を更新中の国内化粧品4位、ポーラ・オルビスホールディングス(HD)で、好調な業績とは裏腹に、鈴木社長は現役の取締役に辞任を迫られていたようです。

 鈴木社長が握る株式が、不正な行為で取得したものだと告発されたそうです。

「取締役会は、監査役会意見も踏まえ、当該取締役に対し、辞任の勧告を行うことを決議し実行いたしました」と、ポーラ・オルビスHDの社内向けウェブページに緊迫した文言がアップされたのは2018222日です。
かつてHDナンバー2だった現役の取締役の名を挙げ、「忠実義務に違反」「経営を混乱させる行動」などと糾弾しました。

ポーラ・オルビスHDは、創業89年、連結従業員数4139人で、東証1部に上場しています。
一時期を除いて創業家の鈴木家が代々トップのオーナー企業で、いったい何が起こっているのでしょうか?
関係者によると、発端は201711月下旬に、先の取締役が「鈴木社長のワンマン経営で面従腹背が横行。もう我慢ならない。ひいては内部告発したい」とポーラ・オルビスHDのリスク管理業務委託先に相談しました。

委託先を通じて2017126日、この取締役は鈴木社長に退任を迫りました。
さらに201812月中旬までに数回、直接または間接的に退任を求めました。

鈴木社長は年の瀬の20171229日、取締役会で、「取締役らから恐喝、強要されている」と主張し、さらに、2018221日の取締役会では、この取締役を会社から完全に締め出すことを決め、当の取締役は監査役会の調査の不備を指摘した上、「裁判所で決めていただくしかない」と反発しました。
222日、取締役会は、冒頭の文言などを社内ウェブにアップしました。

「近年のHDは構造改革が激しく、社長に我慢ならない人が現れてもおかしくないと思っていた」と、ある業界関係者は声を潜めているようです。
激変の一つが、目まぐるしい子会社トップの入れ替えです。
「業績不振で仕方がなかったり、定年だったりもありますが、多くは鈴木社長のイエスマンを起用する独善的人事だ」とあるポーラグループ幹部は言っています。

固定費の削減も進めています。
子会社の一つでグループの化粧品を製造するポーラ化成工業の静岡工場を2014年、静岡県内の袋井工場に統合しました。
関係者によると、従業員約260人をリストラし、また、袋井工場も現在、閉鎖またはOEM(相手先ブランドによる生産)会社への売却が検討されているそうです。

かつて「ポーラレディー」と呼ばれた委託販売契約のビューティーディレクターも、2016年、約13万人から約4万人へ削減されました。

改革が奏功した面はあります。
一方で、買収した海外2企業の不振で、2013年以降、計約180億円の減損を出すなど経営の穴も目立ちます。
最近の好業績は「ひとえにインバウンドとリンクルショットのおかげ」との声が社内外から聞こえるようです。

激しい環境変化が抵抗勢力を生むのは世の常ですが、この件は謀反や権力争いとは異なる次元の問題をはらんでいるようです。
すなわち、2代目社長を務めた鈴木常司氏(鈴木社長の叔父)が2000年に急死して起きた、総額486億円といわれた遺産相続バトルの再燃となり得るのです。
常司氏の妻と鈴木社長らの間で約5年の間に、約100件も訴訟が繰り広げられ、「戦後最大級にして最悪レベルの“争続”」(関係者)となりました。
内部告発はこの争いに関わるものだったようです。

週刊ダイヤモンドが入手した取締役の内部告発書面は、18年前に鈴木社長が行ったとされる株式譲渡契約書の「捏造」を暴露しています。
告発書などによれば、鈴木社長は、子供がなく正式な遺書も残さなかった常司氏(当時会長)が急死した際、常司氏の妻が株式の多くを継承し、経営に影響を及ぼすことを懸念していました。
そこで、社内にあった常司氏の実印を使って、グループ有力会社の約69万株(46%)を11円で常司氏が鈴木社長に譲渡する契約書を、生前の日付で捏造し、それを起点にグループ支配を優位に進めました。

告発した取締役は当時秘書室長で、鈴木社長の指示で動いた一人であるため、事情に詳しいのだそうです。
書面は「不法行為等で手にした資本を背景に人の上に立って、自らの考えを押し通すために力を行使していくことは、今後とも許されることなのでしょうか」と結ばれています。

関係者によると、2017年末に退任を迫られた鈴木社長が「会社がいいときに身を引くというのは悪くはない」「年末まで時間が欲しい」などと逡巡する音声記録や、当時の「捏造」を知る別の社員の証言もある模様です。
仮に常司氏の妻がそれらを根拠に遺産分割のやり直しを求める裁判を起こして勝てば、株主構成が変わるなどし、鈴木社長体制は崩れる恐れがあります。

ポーラ・オルビスHDの広報担当者は、「取締役の主張は根拠がなく、事実ではない。近日中に刑事告訴する予定」と説明しています。

いずれにせよ、201712月期で8期連続増収増益となり、鼻高々で臨めるはずだった2018327日のHD株主総会は波乱含みとなるでしょう。

上場企業の事業承継で約100件も訴訟が起きている案件があるとは、知りませんでした。
こういうことが、会社の経営に悪影響を与えると、誰も得する人はいませんよね。
個人的には、箱根のポーラ美術館に行ったこともあり、相続税対策をうまくやっているんだろうなぁと思っていました。
11円での譲渡なので、税務上どう処理したのかが気にはなりますが、司法の場で何が正しいかを明らかにして、通常の会社に早く戻ってほしいですね。

株式譲渡契約書の捏造疑惑でポーラHD社長を役員が告発したことについて、どう思われましたか?


配偶者を優遇する相続関係の民法改正案が閣議決定!

  政府は、先日、遺産相続に関連する民法などの改正案を閣議決定しました。
改正案は、被相続人(死亡者)と法的に結婚している配偶者の優遇を強く打ち出しているのが特徴です。
寿命が延び、相続が発生する頃には被相続人の配偶者も高齢になっているケースが多いことから、配偶者が余生で困窮しないようにする狙いがあるようです。
改正されれば、昭和55年以来、約40年ぶりに相続のルールが大きく変わることになります。

 改正案に盛り込まれた配偶者優遇策は、以下のようなものがあります。
①配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利「配偶者居住権」を新設
20年以上結婚していた夫婦に限り、住居が配偶者に生前贈与もしくは遺言で遺贈された場合、遺産分割の対象から除外できる

これらの改正によって、配偶者は相続で他の相続人ともめても、住んでいた家を失わずに住めるうえに、生活に必要な現金も相続しやすくなります。

厚生労働省によると、平成28年の日本人の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳で、同い年の夫婦が平均寿命で死亡すると仮定した場合、妻は働くことが困難になる80歳過ぎから約6年、1人で生きていかなければなりません。

しかしながら、現状の相続ルールで遺産を分割すると、妻は住む家を失うか、生活資金を相続できないといったリスクがありました。

このほか、改正案では、自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする制度を新設しています。
これにより偽造・変造や紛失などのリスクを減らすことができるようになります。
また、被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出せるようにする制度の創設なども盛り込まれています。

職業柄、相続税の申告業務などをやっているため、相続に関わることが多いですが、なかなか良い改正なのでないかと思います。
改正になると、今まで行った相続対策を根本的に見直さないといけないケースも出てきそうですね。

配偶者を優遇する相続関係の民法改正案が閣議決定されたことについて、どう思われましたか?


リスクの見えにくい「バラ色の計画」を憂い日弁連が規制強化を要望!

 「かぼちゃの馬車」などのシェアハウス投資で約束通りの賃料が支払われず、オーナーとなった会社員らが多額の借金に苦しんでいる問題に絡み、日本弁護士連合会(日弁連)は、先日、「サブリースを前提とするアパート等の建設勧誘の際の規制強化を求める意見書」を国土交通大臣と金融担当大臣に提出しました。

日弁連は意見書で、「サブリース契約は一括借上により当面の賃料が確保されることから、表面的には、空室・賃料低下のリスク等が見えにくい」などと問題点を挙げました。
サブリース契約も借地借家法が適用される賃貸借契約であり、賃料減額請求が主張される可能性があるなど、土地所有者などが貸家ビジネスの経営リスクを負担させられるおそれがあるとしています。

その上で、サブリース業者と同一または関連会社である建設業者が、「空室や家賃滞納にかかわらず家賃保証します」などと勧誘する手法について言及しています。
金融機関から多額の融資を受けて建設しても、30年や35年の長期間の家賃保証があるおかげで実質的な負担がなく、「バラ色の計画」が実現するものと誤認させて契約に至っている実態があると指摘しています。

日弁連は国交省に対し、「家賃の変動リスクや期間の限定、中途解約のリスクなどに照らして将来の家賃収入が保証されているものではないこと」などを、建設工事請負契約を結ぶ前に説明することを法令上の義務とするべきだと主張しました。

また、日弁連は、金融庁の規制や銀行など金融機関の対応についても問題視しています。
金融庁が金融機関に対し、「アパート等のローン融資に際して、将来的な賃貸物件の需要見込み、金利上昇や空室・賃料低下リスク等を説明する義務があることを明示すべきである」と指摘しました。

サブリースとは不動産業者が建物などを一括して借り上げ、他の人に貸すこと(転貸)で収益をあげる事業のことです。
問題の「かぼちゃの馬車」の場合、多くの会社員らがスルガ銀行から多額の融資を受けてシェアハウスを建設し、「家賃収入の長期保証」をうたうスマートデイズがサブリース形式で借り上げました。
しかしながら、入居率は振るわず、約束は一方的に破られ、20181月には家賃収入がゼロになり、自己破産が続出しかねない事態に陥っているようです。

職業柄不動産投資に関わることが多いですが、経験上、業者は説明したと思っていても、オーナーは業者の意図どおりに解釈していないケースが多いのではないかと思います。
やはり、ご家族も含めたところでのきちんとした説明を義務付けて、リスクを認識してもらい、それでも投資するという人のみと契約しないと、将来、世の中トラブルだらけになるでしょうね。
投資する方も、そんなにリスクなく儲かるのであれば、業者自らやるでしょうということを念頭に置かないといけないでしょうね。
よって、不動産投資事業として成り立つと考えられるであれば、やればよいと思います。

リスクの見えにくい「バラ色の計画」を憂い日弁連が規制強化を要望したことについて、どう思われましたか?


相続税のかかる方は8.1%!

2018年01月09日(火)

国税庁は、先日、平成28年分の相続税の申告状況を発表しました。

これによると、平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
(注)平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1.被相続人数等
平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約131万人(平成27年約129万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人(平成27年約10万3千人)で、課税割合は8.1%(平成27年8.0%)となっており、平成27年より0.1ポイント増加しました。

2.課税価格
課税価格の合計は14兆7,813億円(平成27年14兆5,554億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,960万円(平成27年1億4,126万円)となっています。

3.税額
税額の合計は1兆8,681億円(平成27年1兆8,116億円)で、被相続人1人当たりでは1,764万円(平成27年1,758万円)となっています。

4.相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成27年38.0%)、現金・預貯金等31.2%(平成27年30.7%)、有価証券14.4%(平成27年14.9%)の順となっています。

平成27年から相続税が増税となり、平成27年から相続税がかかる方が約2倍の8%になりましたが、平成28年もほぼ同様ですね。
ざっくり言うと、130万人亡くなって、10万人くらいが相続税がかかるという感じです。
これだけ(約2倍)増えると、相続税対策を急いでしないといけないと思う方もいらっしゃるのかもしれませんが、たった8%ですし、人口が減っていく中、安易に賃貸アパートを建設することだけは避けて欲しいですね。

平成28年分の相続税の申告状況について、どう思われましたか?


一般社団法人や家なき子を利用した相続節税の抜け道が封じられる?

2017年12月04日(月) 

政府・与党は、相続税の過度な節税防止に乗り出すようです。
一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたり、住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする節税策が広がっており、2018年度税制改正で具体的な対策を講じるようです。
相続税は、2015年から始まった増税で課税対象となる人が増えており、節税策を封じて課税の公平性を確保します。

「一般社団法人の問題は放置できない」と、自民党税制調査会の宮沢洋一会長は社団法人を使った節税を問題視しています。

一般社団法人は、2008年から営利目的でも設立できるようになりましたが、株式会社と違って相続税はかからない制度となっています。
企業の株式に当たる持ち分が存在しないからです。
役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できる面があるのです。

この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えているようです。
まず、親が代表者となって法人を設立し、資産を移します。
その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を承継すると、持ち分が存在しないため、資産には相続税がかかりません。
この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、延々と非課税で資産を相続できるのです。

しかも、法人設立にかかる費用は、司法書士などに頼む報酬などを除けば、登記の6万円しかありません。
国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としています。
2016年は6,075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりです。
登記だけで簡単に設立できる点が、節税策として活用される一因になっています。
政府・与党は、親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進めるようです。

政府・与党が問題視するもうひとつの節税策は、小規模宅地の特例を悪用するケースです。

相続税には亡くなった人の住まいなどを、同居していた配偶者や親族が手放さずに済むよう、負担を軽くする仕組みがあります。
さらに、転勤や貸家住まいなどの事情を考慮し、過去3年間、持ち家がなければ減税してもらえる特例も設けています。
土地の評価額を330平方メートルまでは8割減らして相続の負担を軽くするのです。

悪用とも言える税逃れとは、どのようなケースが該当するのでしょうか?
40代男性を例に具体的に考えてみますと、まず、この男性が所有するマイホームを20代の長女に贈与し、自分は持ち家を持たない人になるのです。
いわゆる「家なき子」として3年以上過ごすのです。
その段階で男性の80代の父親が亡くなると、父親の宅地を相続する場合に、税負担が軽く済むのです。

このような形で特例を使う人が増えているとみられ、特例適用による減収見込み額は2016年度で1,350億円と、3年で実に2倍近く伸びています。

政府・与党は、相続時に住む家がもともとは自分で所有しているものだったり、3親等内の親族が所有する家に住んでいたりすれば、優遇の対象外とする方針のようです。
課税逃れに備えている動きと判断されます。

年間の相続税収は2兆円ほどです。
相続税は基礎控除の見直しに伴い、税金を納める人が増えています。
年間死亡者数に占める課税件数をみると、2015年に3.6ポイント上昇し、約2倍の8%にのぼりました。
このため、納税者の間で相続税の負担感が急激に増しており、政府・与党も、相続税で公平に課税する姿勢を前面に打ち出す必要があるとみています。

2017年度税制改正でも、節税防止策は論点のひとつに浮上し、高層マンションの上層階の固定資産税の負担を重くしました。
しかしながら、新たな節税策は相次いでおり、国と納税者の間でいたちごっこになっている面もあるのです。

上記は、日経新聞の記事ですが、個人的には、これらを税逃れというのか疑問に思います。
税理士は、条文に基づいて仕事をすることになるため、税制改正などが行われ、新しい制度ができたり、要件が厳しくなったりすると、当然、利用するような対策を考えたり、要件を満たすための対策を考えます。
よって、そもそも条文を作ったり、変えたりするときに、抜け穴はないだろうかという視点が抜けているか足りていないということだと思います。
それは、『税逃れ』ではなく『条文の不備』だと思いますね。
当然、税理士は、現在は対策として有効だけれども、将来、税制改正などによって使えなくなる可能性があるということを説明したうえで提案しているとは思います。
個人的には、一般社団法人については、これが認められていいのだろうかと感じ、将来おそらく改正されるだろうと思っていましたので、提案などはしていませんでした。
最近、この手(条文の不備を直す)の改正が増えていることから、提案がしにくい時代にはなってきているように感じますね。

一般社団法人や家なき子を利用した相続節税の抜け道が封じられようとしていることについて、どう思われましたか?

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サラリーマンの副業収入の税務処理は落とし穴!

日本経済新聞によると、副業への関心が広まっているが、気をつけたいのは副収入の扱いです。

特に、税務申告です。

大半の会社員にとって、税金は源泉徴収や年末調整の会社任せですが、申告の要否の確認はもちろん、「赤字で節税」の思い違いや税制上の特例に関する知識不足は、税務署から修正申告を求められるリスクにもつながりかねません。

会社員Aさん
「空き家になった実家を民泊サイトに出したら人気でさ。結構稼げそうなんだ」
後輩のBさん
「先輩の実家、観光地のど真ん中ですもんね。収入は丸々お小遣いですか?」
Aさん
「もちろん妻には内緒だよ」(あれ、でも税金とか払わないといけないのかな……)
会社員のような給与所得者でも、副業の所得が20万円を超える場合は、原則、確定申告が必要です。

一方で、副業で「赤字」が出れば、給与所得の「黒字」と合算できる「損益通算」という制度もあります。

申告すれば、源泉徴収されている税還付の対象になります。

ただし、税法上の所得区分については要確認です。

「事業所得」や「不動産所得」は損益通算の対象になります。

マンション賃貸などの不動産所得の場合、不動産の減価償却で税務上の「赤字」も出やすくなります。

「ワンルームマンションのオーナーになって節税」は、不動産会社のセールストークになっています。

ところが、「雑所得」の場合は、損益通算の対象外となるのです。

民泊も不動産を活用した収入ですが、「利用者の安全管理や衛生管理、一定程度の観光サービスの提供などを伴う」ことなどから、不動産所得ではなく、雑所得に分類されるのが一般的です。

事業所得と認められるためには、帳簿書類の保存、事業規模や営利性といった条件を満たす必要があります。

事業の立ち上げ時期は、一般的に初期費用もかさむため、赤字状態となりやすいのです。

しかしながら、赤字解消の取り組みが不十分だと「営利性」が認められず、雑所得に分類される可能性も高くなります。

事業所得として損益通算の申告をしても、雑所得と判断されれば、損益通算自体ができず、還付は受けられません。

そもそも事業所得と雑所得の区分は難しく、国税庁は2022年、両者の区分を明確にするために通達を改正しました。

副業収入は帳簿書類が保存されていれば、原則、事業所得に分類されるようになりました。

ただし、帳簿書類が保存されていても、収入300万円以下で本業の1割未満の規模だったりすると「事業」として認められず、雑所得となる場合があります。

副業に詳しい吉村知子税理士は、「雑所得は給与所得など他の所得区分との損益通算はできないが、雑所得同士、例えば仮想通貨やアフィリエイトなどの黒字と民泊の赤字は相殺できる場合がある」と指摘しています。

そのうえで、「相続した実家の空き家を民泊事業で利用すると、売却時に譲渡所得から3,000万円控除できる『空き家特例』の対象外となり、税制上の特例が受けられなくなる可能性もあるので注意が必要だ」と話しています。

こういう記事を目にするたびに、税制はもっとシンプルにならないだろうかと思いますね。

ともかく、副業で節税をすることを考えるのではなく、インフレ時代ですから、収入や資産を増やすことを考えましょう。

サラリーマンの副業収入の税務処理は落とし穴であることについて、あなたはどう思われましたか?


「伊藤塾」運営会社元代表が5億円を無申告で脱税容疑で告発!

朝日新聞によると、自社株の売却益などを申告せず約6,800万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、司法試験や公務員試験の予備校「伊藤塾」の運営会社前代表(71)を所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、伊藤塾を運営する「法学館」(東京都渋谷区)の西肇・前代表は、保有していた同社株を2021年に売却するなどして約5億7,300万円の所得があったのに確定申告をせず、脱税した疑いがあります。

東京商工リサーチによると、法学館は西前代表と伊藤塾塾長の伊藤真弁護士が中心となって1995年に設立されました。

約1万人の受講生がいて、前代表は同社の経営部門を担当していました。

2024年6月25日付で東京地検に告発された後、代表を辞任した西氏は、取材に対し「ご迷惑をおかけして申し訳ない。二度とこういうことにならないようにする」と話しています。

法学館は「前代表個人の問題と認識しており、大変困惑している」とコメントしています。

西氏は現在、同社株を保有せず、経営に関与していないそうです。

個人的には、無申告というのは、かなり悪質だと思います。

法人名前も出て、イメージが悪いものになってしまいますので、きちんと申告しましょう。

「伊藤塾」運営会社元代表が5億円を無申告で脱税容疑で告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


定額減税「二重取り」の背景に所得税と住民税のずれ! 

日本経済新聞によると、そろそろ確定申告シーズンが本格的に始まります。

今年の申告書類には「定額減税」の欄があります。

定額減税は2024年6月から、会社員は毎月源泉徴収される所得税と住民税を減らす形で行われました。

実施を急ぐことを最優先したため、「珍事」が発生しているのです。

代表が「二重取り」です。

例えば、2023年に最終年の住宅ローン控除を使い、所得税がゼロだったAさんは、定額減税で自治体から「調整給付」をもらえました。

調整給付は、納税額が定額減税額より少ない人が損をしないよう、差額の「給付金」が出るのです。

しかしながら、Aさんは2024年は住宅ローン控除がなく所得税があるので、定額減税を受けられます。

その結果、減税と給付の二重取りができました。

配偶者に扶養され、所得税はかからないが住民税はかかる年収約100万〜103万円の人も、二重取りが可能でした。

税理士の柴原一さんは「二重取りでも給付金は返さなくていい」と説明しています。

二重取りの原因は、所得税は当年分、住民税は昨年分と、対象の所得が1年ずれていることです。

税制に詳しい中央大学の酒井克彦教授は「対象の所得を合わせるべきだとの議論は以前からあるが、実現していない」と言っています。

源泉徴収は、第2次世界大戦中に徴税を企業が代行したのが起源です。

未確定である当年の所得から「仮徴収」し、年末調整で正しい税額に直すのです。

一方、前年の所得に基づく住民税は年末調整が不要です。

これを仮に所得税と合わせると、徴収実務を担う企業の負担が激増します。

給付金が返還不要なのも、二重取りの原因です。

国の推計では、本人と扶養配偶者・家族の計約3,200万人が給付金の対象とされます。

2人以上世帯は家計調査で平均2.9人のため、単純計算すると、扶養家族がいても納税額が3人分の定額減税の約12万円に達しない世帯が少なくないと考えられます。

酒井教授は「日本は所得税率が0か最低の5%の人が多い」。

最近は重税感が広がっていますが、実は納税額が少なく減税で恩恵がない人がそれなりにいます。

定額減税の二重取りは、日本の税制の「不思議」を浮き彫りにしたともいえるでしょう。

個人的には、定額減税は経済音痴の方が決めたことなので、手間だけかかり、不公平で、無駄だったと思い続けています。

しばらく経つと、使い切れなかった方への1万円単位への切り上げによる振込が行われると思いますが、市町村のどこかでミスが起こるのではないかと推測しています。

本当に、定額減税ではなく、定額給付で良かったのではないでしょうか?

定額減税「二重取り」の背景に所得税と住民税のずれについて、あなたはどう思われましたか?


作業が約50時間増える試算の定額減税の給与明細への明記義務化で経理現場で不満が爆発!

産経新聞によると、2024年6月から始まる定額減税を巡り、政府が給与明細に所得税の減税額の明記を義務付けたことで、企業の経理現場などでは不満が爆発しているようです。

国民に早く減税を実感して欲しいという政府の思惑が見え隠れしますが、事務負担が増える現場にとっては「ありがた迷惑」です。

減税条件も複雑で、企業によっては一連の対応で約50時間の事務負担が増えるとの試算もあります。

政府の補助金終了で電気料金が6月使用分から引き上げられることもあり、減税の恩恵よりもさまざまな負担感が顕在化しそうです。

定額減税は、1人当たり所得税3万円と住民税1万円を本来の税額から差し引く形で行います。

サラリーマンの場合、勤務先から受け取る給与や賞与から源泉徴収される所得税を6月分から順次差し引きます。

対象は年収2千万円以下の納税者で、納税者と配偶者、子ども1人の世帯なら計12万円の減税となります。

ただし、企業は減税分を差し引いて給与を支給すればいいというわけではないのです。

今回の減税対象は、所得税法上で控除扶養親族として定めている16歳以上の扶養親族だけでなく、16歳未満も含まれます。

そのため、企業は新たに従業員の扶養人数などの情報を集め直さなくてはなりません。

その上で、減税金額を算出し、給与に反映させていくなどの作業工数が増えるのです。

さらに、今回、毎月の給与明細に所得税減税額の記載が義務付けられたことで、年末調整の給与支払明細書にまとめて減税額分を記載しようとしていた企業にとっては、新たな仕組みを整えなければならなくなります。

クラウド会計ソフトなどを手掛けるのfreeeは、減税対象者の詳細抽出や減税額算出、計算、明細書類の出力など一連の定額減税に関わる作業が追加された場合、企業の経理担当者の事務負担が計約40~52時間増えると試算しています。

負担が増えるのは企業だけではないのです。

所得が少なく減税額が本来の税額を上回る場合は現金が給付されることとなり、その作業は市区町村が担います。

一部では、給与取得者の大半で給付が発生する見込みの自治体もあるようです。

東京都内の企業の経理担当者からは「最初からすべて現金給付で対応してもらった方が、企業と自治体の双方の作業が楽になる」と不満の声が漏れています。

大手税理士法人「辻・本郷税理士法人」の菊池典明税理士は、「今回の定額減税制度を理解するには数十ページに及ぶ手引書を読み込まねばならず、従業員などからの質問対応、システム反映状況など目に見えない負担も生じる」と指摘しています。

「freeeの試算(約40~52時間の事務負担の増加)以上の負担がかかるのではないか」とみています。

また、菊池氏は減税額の給与明細への明記義務化についても、「通知が直前すぎる」と苦言を呈しています。

給与明細に減税額明記をしなかった場合も罰則は科されないといい、「義務化は形骸化している」と強調しています。

僕自身も税理士なので、定額減税に関して色々と質問を受けたりするのですが、減税ではなく、給付にした方が、手間がかからず、安く付くのではないかと思っています。

減税といっても、毎月だとそれほど多額になる人は少ないと思いますし、そもそも給与明細をきちんと見ている人はどれくらいいるのだろうか?とも思いますし、おそらく、最終の給付の段階で国から業務を押しつけられた市町村のどこかでミスが発生して責め立てられたり、混乱を招いたりするのでは思うからです。

現場のことをまったく知らない人たちが考えているのでしょうね。

あとは、給付で、マイナンバーカードの普及を図った方が良いのではないかとも感じますね。

作業が約50時間増える試算の定額減税の給与明細への明記義務化で経理現場で不満が爆発していることについて、あなたはどう思われましたか?


国税庁が「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表!

TabisLandによると、税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認してじ後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧できるサービスを実施しているようです。

国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表しました。

それによると、申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合があるので、事前に税務署宛に連絡すると手続きがスムーズとなります。

また、この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできないと注意しています。

閲覧申請は、納税地を所轄する税務署の管理運営部門又は管理運営・徴収部門(いずれも設置されていない税務署では総務課)の窓口で受け付けます。

閲覧時に記録が必要な際は、原則として書き写しになりますが、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)などの事項に同意する場合には、写真撮影も可能となります。

閲覧サービスの対象文書は、所得税及び復興特別所得税申告書、法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、酒税納税申告書、間接諸税の申告書、各種申請書、届出書、請求書、報告書等及び納税者がこれらの申告書等に添付して提出した書類(例えば、青色申告決算書や収支内訳書などをいい、所得税及び復興特別所得税申告書に添付された医療費の領収書等を除く)です。

申告書等の閲覧は、納税者本人又はその代理人が行うことができます。

代理人の範囲は、1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人(納税者が個人である場合に限る)、2)配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る)、3)納税管理人(納税者が個人である場合に限る)、4)税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る)、5)当該法人の役員又は従業員となります。

なお、申告書等のコピーの交付は、原則として、実施いません。

それは、このサービスは申告書の作成等に資するために実施しており、閲覧により当該目的を達成できることや、個人又は法人の固有の目的のために謄写費用や事務量を負担することは公平性の観点から制約があることなどの理由からです。

同様の趣旨から、書き写した又は写真撮影した内容等が原本と相違ないことを証明するといったことも行っていません。

時々、過去の申告書等を確認したいケースもありますので、ありがたい制度ではあるかと思います。

コピーをできないのはどうかと思いますが。

あとは、e‐Taxで閲覧とかできるようにならないのだろうかとも思います。

国税庁が「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表したことについて、あなたはどう思われましたか?


複雑怪奇な「4万円定額減税」で企業の給与事務に募る不安!

経済対策として1人当たり4万円の税負担を減らす定額減税が2024年6月にスタートします。

日経クロステックによると、制度の実務が明らかになるにつれて、実務関係者からは「複雑すぎる」と事務負担やミスの多発を心配する指摘が上がり始めているようです。

減税は所得税(国税)と住民税(地方税)に分けて実施しますが、年収額や扶養親族の人数によっては減税のタイミングが異なってくるケースがあります。

減税と給付を組み合わせる、年末調整で残った減税分を一括で処理するなど、様々なパターンが出てくるからです。

最も人口が多い給与所得者の世帯では、その実務を担うのは税金を源泉徴収している企業です。

企業などに住民税額を通知している自治体も負担が大きいと見られています。

企業を支援する税理士や、企業に人事給与パッケージソフトなどの業務システムを供給しているIT(情報技術)ベンダーからは「実務が複雑すぎて顧客企業にどう説明するかを思案している」との声が出ているようです。

岸田文雄政権が物価高対策として打ち出した定額減税は、現在のところ2024年度に実施して終わります。

しかしながら、一度限りの措置のために業務システムに対して複雑な改修対応や事務負担を求める政策は賢明とはいえないでしょう。

減税と給付のどちらが政策効果として有効かについては様々な意見もあります。

手続きの簡便さや効果を迅速に国民に行き渡らせる点では給付が優れているとこの記事の筆者は考えているそうです。

給付の方法では、マイナンバーと個人の銀行口座をひも付けた公金受取口座の登録制度が2022年に始まりました。

新型コロナウイルス禍以降、全国民的な施策に初めて活用できる機会でもありました。

2024年2〜3月にかけて財務省や国税庁、総務省が段階的に定額減税の実務情報を発信しています。

ただし、不明な点も残されており、今後も実務の疑問に答える情報が更新されていく見通しです。

2024年3月末から5月には全国で、企業などの実務担当者に向けた説明会も予定しているようです。

定額減税は1人当たり4万円で、このうち3万円を国が徴収する所得税から、1万円を地方の財源である住民税から差し引きます。

後述しますが、所得税と住民税で減税を反映させる方法が異なることに注意が必要です。

扶養親族や配偶者がいる世帯は人数分の減税を受けられます。

例えば「生計を同一にする」配偶者が1人、扶養する親と子供が1人ずついる4人家族ならば減税額は16万円になります。

減税対象になる配偶者は収入などの条件があります。

なお、給与所得2,000万円超や、合計所得1,805万円超などの高所得者は対象外です。

年金受給者や非課税世帯などには減税の代わりに給付金を支払います。

4人家族を例に所得税に関する減税の例を示しています。

給与所得者である世帯主の年間所得税が12万円(月当たり1万円)、住民税が18万円(月当たり1万5,000円)とします。

減税額合計が16万円で、このうち12万円を所得税から、4万円を住民税から差し引きます。

定額減税は2024年6月からの給与・賞与支払いに反映させます。

この例では、世帯主が天引きされる所得税は2024年6月以降1万円からゼロ円へと減り、2024年11月まで続きます。

しかし2024年11月時点で、減税分12万円のうち6万円が残ってしまいます。

そこで2024年12月は年末調整によって、12月の給与支払い後に残った減税額を集計し、居住する自治体から給付金を支払うのです。

給付額の計算は、自治体の事務を簡略化するために1万円単位で切り上げることになっています。

例えば、2024年12月までの給与支払いで2万1,000円の減税分が残った場合は、3万円を給付するのです。

複雑なのは実際には給付が2回になるケースが多いことです。

年収と家族構成から給付が発生する可能性が高い人は、先行して想定される給付額を計算して2024年6月の時点で給付を行うようです。

計算は自治体が担うと見られます。

このように減税と給付とを組み合わせる必要がある納税者は、国の見積もりでは全国で2,000万人ほどが該当するそうです。

ただし、子供が生まれて扶養親族が増えるなど、減税額はずれが生じる可能性があります。

2024年12月の年末調整では実際の減税額を集計して、給付を含めて過不足を調整するのです。

つまり、2024年6月時点で給付を受けたにもかかわらず、状況が変わって減税額が足りなかった人には2回目の給付を行うわけです。

一方、過剰に給付・減税した人には所得税を増やすなど何らかの方法で還付してもらうと見られます。

このように、今回の減税ではかなり複雑な対応が要求されます。

企業は給与明細に減税額や累計額を新たに記載するなど、帳票を改修する必要もあります。

人事給与システムのパッケージソフトを提供するITベンダーは制度対応を進めており、各社ともリリースを間に合わせる構えです。

それでも企業の人事担当が短期間で混乱なく実務に活用するハードルは決して低くありません。

一方、主に自治体が担当する住民税の減税は、まず2024年6月に原則として全国民の住民税をゼロ円にします。

関係者によれば、1カ月限りとはいえ年収や家族構成によらず住民税をゼロにするのは極めて異例だそうです。

関係者の説明を総合すると、国民に減税の効果を実感してもらうほか、2024年6月は給付も含めて制度対応に忙しい自治体の負担をなくし、7月以降の実務準備に充ててもらう狙いがあるそうです。

その上で減税額を反映した地方税の計算や通知は、2024年7月〜2025年5月の11か月間で行います。

通常の年の住民税は、前の年の収入実績から税額を計算し、12等分した金額をその年の6月から翌年5月までの12か月間で天引きしています。

例えば、2024年の税額は2023年の収入を基に計算し、2024年6月〜2025年5月の給与・賞与支払いに反映しているのです。

今回の減税措置は期間を11か月間に短縮して行います。

先述した家族の例でいえば、年間地方税18万円から減税額4万円を引いた14万円を11等分し、月当たりの地方税を1万2,727円とするのです。

天引きされる毎月の住民税が1万5,000円から2,273円減る計算です。

従業員の税金を天引きしている企業にとって、定額減税は様々な追加業務を生じさせる存です。

最初に必要な業務は、2024年6月1日時点での減税対象者を特定し、対象者ごとの減税額、特に減税対象となる扶養親族を把握することです。

このために企業の人事担当は従業員から5月までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を集める必要があるのです。

通年の源泉徴収票に近いですが、配偶者の扱いが異なる点などに注意が必要だそうです。

年末調整では年収1,000万円超の所得者に配偶者控除が認められません。

しかし、今回の定額減税では、その限りではありません。

また、配偶者の収入には給与所得のみの場合で103万円以下などの条件があり、源泉徴収の配偶者控除と扱いも異なります。

こうした今回の制度に合わせた世帯情報を把握する必要があるのです。

給与年収2,000万円超などの高額所得者の扱いも注意が必要です。

定額減税の対象外ですが、実務では2024年6〜11月は年収2,000万円以下の従業員と同じく所得減税の処理を行うことが必要と定められているからです。

年末調整により所得税を増やすことで減税分を相殺するそうです。

見かけ上の減税と増税がある該当者にすれば家計管理が面倒になる仕組みです。

今回は定額減税を巡る複雑怪奇な制度の一部を紹介しています。

複雑な実務は他にも多くあるようです。

自治体に対してはデジタル庁が税計算などのツールを提供して支援する予定など、備える動きはあります。

それでも企業や自治体で実務に混乱が起こらないか、心配は尽きません。

会社等にとっても、会計事務所にとっても、手間がかなり増えるのは明らかです。

それも1年間のみの制度です。

引ききれなかったら、所得税と住民税を合わせて、市町村から1万円単位に切り上げて支給するということですから、市町村の手間も格段に増加することでしょう。

僕には何の意味があるのかよく分かりません。

給付にすればいいのではないかと思います。

マイナンバーカードを普及させたいのであれば、マイナンバーカードの口座を紐づけした人から優先的に支給するということにすれば良いのではないかと以前から感じています。

企業等や会計事務所の手間は増えるわけですから、一人いくらとか税額控除とかをしてくれてもいいのではないかと思いますね。

人手不足が叫ばれている中、どうして手間がかかることをするんですかね?

複雑怪奇な「4万円定額減税」で企業の給与事務に募る不安について、あなたはどう思われましたか?


「薬屋のひとりごと」の漫画家ねこクラゲ氏が4,700万円の脱税疑い!

産経新聞によると、所得約2億6,000万円を申告せず、所得税約4,700万円を脱税したとして、福岡国税局は  、先日、所得税法違反の疑いで、福岡市南区の漫画家(36)を福岡地検に告発したと発表しました。

この漫画家は「ねこクラゲ」のペンネームで活動し、人気小説「薬屋のひとりごと」の漫画版の作画を担当しています。

この漫画家は、先日、X(旧ツイッター)で「誠に申し訳ありません。税金に関して無知であったため確定申告を怠っていました。深く反省しています」とのコメントを発表しました。

全額納付したとしています。

告発容疑は令和3年までの3年間、漫画家として得た所得を含む約2億6,000万円を申告せず、所得税約4,700万円の納付を免れたとしています。

国税局によると、脱税した金は不動産購入などに充てていたそうです。

「薬屋のひとりごと」はテレビアニメ化もされ、公式サイトによると、2023年10月~2024年3月に放送されました。

来年にも放送することが決まっています。

漫画家の方も結構稼いでいらっしゃるんですね。

ただし、40歳に近い方が無知で済まされるのでしょうか?

やはり、小さな頃から、投資教育より先に納税教育が必要だと思いますね。

「薬屋のひとりごと」の漫画家ねこクラゲ氏が4,700万円の脱税疑いで告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


ブリーダー業の男性等らを6千万円の脱税罪で起訴!

共同通信社によると、新潟地検は、先日、所得税約6,100万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で新潟県五泉市のブリーダー業の男性(79)と、娘の会社役員(50)を起訴しました。

起訴状などによると、共謀して犬や猫の餌代を架空計上するなどして、2020~2021年分の所得約1億6千万円を隠し、所得税を免れたとしています。

娘が父親の仕事を経理面で手伝っていたようです。

新潟地検は、先日、所得税法違反容疑で2人を逮捕し、関東信越国税局(さいたま市)が、先日、同容疑で告発していました。

架空経費を計上する事件を見るたびに、世の中にはむちゃくちゃ儲かる仕事があるんだなぁと思いますが、ブリーダー業も儲かるんですね。

2年間で1億6,000万円の所得を隠しているわけですから。

一方、脱税ではなく、節税をすればいいのにと毎回思います。

ブリーダー業の男性等らが6千万円の脱税罪で起訴されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「議員は納めてない」と確定申告の窓口にクレームで受付は困惑!

テレビ朝日によると、自民党の裏金事件を巡り納税者から怒りの声が上がるなか、確定申告の窓口で働く人たちは困惑しているようです。

●税務署で働く女性(20代)
「『クレーム言われた時は職員に言って』とは言われていたが、やっぱり言いに来る人はいました。自分らに言われても怖いなっていうのはある」

こう話すのは、2月16日から税務署で確定申告の受付のアルバイトをしている女性です。

書類を提出に来た男性から突然、こんな言葉を浴びせられたといいます。

●税務署で働く女性
「『納税で自分らがこうやって確定申告を出しに来ているのに、なんで国会議員の人らは出さんの』みたいな。『国会議員が納めてないのに、何で自分らが納めないけんのや』みたいなことは言っていた。一言ボソッと言うかんじです」

クレームに困惑した女性。次のように答えるのが精一杯だったといいます。

●税務署で働く女性
「『自分たちもそれは良くないとは思ってるけど』みたいなふんわりとした回答しかできないですけど、どこに言えばいいのか分からないから、税務職員にみたいな。そういう理由というのは何となくわかるが、こっちも困るという感じ」

確定申告を前に国民にこう呼び掛けた岸田文雄総理大臣。
岸田総理
「納税者のみなさま方に、法令にのっとり、適切に申告納税を行うようお願い申し上げたい」

「裏金は納税の対象ではないのか」と国民の怒りが爆発寸前です。

納税者からは現在の政権に対して多く不満の声が聞かれました。

●80代
「自民党はおかしいよ、やり方が。きちんと説明してほしい」

●70代
「正しくやってほしいけど、私の声は届かない」
「納得感はないが、仕方がない。義務なので。もう不信感しかない」

国会でも、裏金は納税の対象だとして野党が批判を強めています。
●立憲民主党 江田憲司議員
「何千万円もの裏金を受け取っておきながら、どうして犯罪にならないのか、どうして脱税が問えないのか。税金一揆が起こりますよ」

自民党は、2月15日にいわゆるキックバックの不記載などがあった国会議員は85人で、総額5億7,000万円を超えるとする調査結果を発表しました。

●立憲民主党 末松義規議員
「修正申告の85人について税務調査をやりましたか?」

●国税庁次長
「個別の事柄につきましては、答えを差し控えさせていただきます」

国税庁は守秘義務があるとして、税務調査を行ったかどうか明らかにしていません。

実際、政治家への税務調査は行われることはあるのでしょうか?

専門家はこのように話します。

●元国税調査官・税理士 松嶋洋さん
「政治家なので、非常に相手がデリケートなので、税務署の一存ですぐ調査しますということはなかなかしづらい。想定と食い違うことはよくあることで、あなた脱税的なことやってますといって、実際やってませんでしたとなると、政治家は反撃もしてくるでしょうし、名前が売れているだけに大事になる可能性が高い。そういう懸念は当然ある」

さらに、政治団体が集めた政治資金は原則非課税であることや、その使い道が政治活動だったのか、個人的なものだったのかを明らかにすることが難しいため、政治家への税務調査はハードルが高いといいます。

一方で、確定申告の際に納税者からの批判の矢面に立たされている税務署の職員。

実際にクレームを受けたアルバイトの女性は、今後もこうしたことが続くことを覚悟していると話します。

●税務署で働く女性
「税務署がどうのこうの言われたらちょっと傷ついたりする。そういうものと割り切ってやっていくしかない。もう仕方ないものだと思って」

「政治と金」の問題で、煮え切らない対応を続ける政治家については…。

●税務署で働く女性
「説明責任を果たして、ちゃんと納税者たちのお手本になるように。そういう行動を心がけてほしい。」

税務署の方も大変ですね。

すごく気の毒に思います。

自民党はきちんと説明しないと、税務調査とかでも、政治家は脱税しているのにとかおっしゃる方が続くのではないかと思いますね。

何に使ったか明らかにできないので、きちんと説明できないのかもしれませんが。

政治活動に使ったについても、もっと説明できる書類を残さないと認めないとかにするとか、収入についても、口座を1つにしてそこに入金されたもの以外は政治に関するものではなく課税するとかにしないと、いつまで経っても、政治と金の問題は解決しないように感じます。

課税当局にも頑張ってほしいですね。

「議員は納めてない」と確定申告の窓口にクレームで受付は困惑していることについて、あなたはどう思われましたか?


自民党は「脱税」批判踏まえ還流資金分の納税を検討!

読売新聞によると、自民党は、派閥の政治資金パーティー収入のキックバック(還流)分などを政治資金収支報告書に記載していなかった議員に対し、使途不明などの場合には課税対象として税を納付させる案の検討に入ったようです。

所得税などを想定しています。

国会審議で「脱税の疑いがある」などの批判が出ていることを踏まえたもので、国民の政治不信の払拭につなげる狙いもあります。

複数の自民関係者が明らかにしたようです。

政治団体が寄付やパーティーで集めた政治資金は、政治活動の公益性を重視し、原則、非課税となっています。

今回は不記載分に関して、政治活動に使用したのかどうか、具体的な使い道を説明できていない議員が多いようです。

このため、野党などが、議員個人の「雑所得」とみなし、所得税の課税対象とすべきだと主張しています。

先日の衆院予算委員会の集中審議では、自民党の上野賢一郎衆院議員が、「仮に個人的に使われていた場合や、支出の事実が確認されない場合は、個人の所得として課税されるべきだ」と訴えました。

岸田首相(自民党総裁)に対し、「党として早急な修正申告を指示し、納税させる対応が必要だ」とも要求しました。

今後、党内で具体的な納税方法などの検討が進むとみられます。

自民派閥の政治資金規正法違反事件を巡っては、自民党のアンケート調査で、議員ら85人に、2018~2022年の収支報告書で総額約5.8億円の収入の記載漏れがあったことが明らかになっています。

個人的には、脱税だと思いますので、早く修正申告をして欲しいと思います。

こんなのを得意のうやむやにしていたら、国民は税金を支払うのが馬鹿らしいと思うと思いますし、自民党の考えは民意とかけ離れすぎていて、政権を担う政党にはなりえないと思います。

脱税者や金額や使途を明確に欲しいですね。

自民党内にもまともな感覚の方はいるわけですから。

自民党は「脱税」批判踏まえ還流資金分の納税を検討していることについて、あなたはどう思われましたか?


令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要に!

国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。

こうしたなか、令和7年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とします。

この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などがあります。

対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

上記のように、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しています。

その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しています。

例えば、申告・申請手続きは、e-Taxでできます。

e-Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。

受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認できます。

また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)があります。

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できます。

利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。

そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。

保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するものです。

手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。

法人の申告書等には利用できません。

また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。

手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

受付印で安心される方も多いでしょうから、受付印を押さないとなると色々と問題が起こるでしょうね。

結局、電子で申告しろということでしょうけど、世の中にはできない方も嫌がる方もいるわけですから。

相続税の申告時に、全員の番号を取るのも面倒ですし。

令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要になることについて、あなたはどう思われましたか?


Jリーグ複数クラブの申告漏れが税務調査で判明し全60クラブに適切な納税を通達!

スポーツ報知によると、サッカーのJリーグに加盟する複数クラブが、国税局から申告漏れを指摘されていたことが、先日、スポーツ報知の取材で分かったようです。

今年の春頃からの税務調査で、外国人選手の報酬に課される所得税や住民税が契約実態に見合わないケースが複数あったことが判明しました。

事態を重く見たJリーグはJ1~J3の全60クラブに対し、適切な納税を行うよう通達を出しました。

修正申告となった場合、クラブ経営に影響を及ぼす規模となる可能性があります。

Jリーグの関係者によると、今春頃から各地の国税局が外国人選手に税務調査を行いました。

調査の中で、外国人選手の契約と納税が実態に即した形になっておらず、当局から修正申告が必要との指摘を受けたケースがあったようです。

G大阪は過去に所属した選手について指摘を受け、対応を進めているほか、名古屋なども対象になっている模様です。

外国人選手の多くは国内で課される税について、クラブ側が負担する契約を結んでいます。

クラブ側は外国人選手と契約する際、国内の滞在期間や契約年数などに応じて「非居住者」とするか、「居住者」として納税します。

滞在期間など様々な制限が課される「非居住者」とする場合は、所得税だけの20.42%が適用され、課税所得が4,000万円を超える「居住者」の場合は、所得税と住民税で55%となります。

1億円の契約をクラブと直接契約を交わし、そのすべてが所得となるケースでは「非居住者」が2,042万円を納めるのに対し、累進課税、復興特別所得税を加味した「居住者」は約5,104万円となり、差額は約3,000万円以上になるのです。

関係者によると、複数のJクラブが税率の低い「非居住者」として申告していたとみられます。

国税当局は選手の契約内容や居住実態などを調べた上で、約30%税率が高い「居住者に当たる」と判断しました。

近年では引き抜きに対応するため、複数年契約を結ぶケースが増加しましたが、多くのクラブは「非居住者」として慣例的に行っていたとみられます。

Jリーグはこの日、スポーツ報知の取材に対し、「個別の事案について、基本的には各個人で対応することであり、Jリーグがコメントする立場にはないが、一部税務申告に対して見解の相違があったことは聞いております。本件にかかわらず、適切な税務対応を引き続き呼びかけていきます」とコメントしました。

居住者・非居住者の区別は難しいのは間違いないですが、心情的には、居住者としてプレーして欲しいですね。

少し前に、Jリーグのクラブチームの上場をJリーグが支援するという報道がありましたが、重加算税になるとやばいですしね。

Jリーグ複数クラブの申告漏れが税務調査で判明し全60クラブに適切な納税を通達したことについて、あなたはどう思われましたか?


3月に「誤記載」発表のさいたま市が消防団員報酬の源泉徴収で今度は計算ミス!

埼玉新聞によると、埼玉県さいたま市は、先日、消防団員に支給した報酬の源泉所得税額で計算誤りが判明し、本来徴収すべき額より過少に源泉徴収していたと発表しました。

徴収不足額は1人当たり4,608円~1,524円の計63万2,896円です。

さいたま市は対象の178人に経緯を説明し、追加徴収の了承を得たとしています。

さいたま市消防団活躍推進室によると、年額報酬が5万円を超えた場合、5万円を控除した金額を課税対象とする国の通達が1998年11月に廃止されていました。
さいたま市は取り扱いの廃止を認識せず、源泉徴収を続けていました。
記録の残る2004~2021年分に誤りが判明し、5年の時効を迎えていない2019~2021年分を再計算しました。

さいたま市消防団活躍推進室は、2023年3月、源泉徴収票に非課税分の5万円も含める誤記載をしていたと発表しました。
3月の発表内容を事前に浦和税務署に説明したとしています。
報道発表後、浦和税務署から指摘を受け、5月9日に今回の誤りが判明したそうです。

さいたま市の担当者は「調整をしたが、なぜ1回で指摘してくれなかったのかというのが正直な気持ち」と話しています。
関東信越国税局広報室は「相談内容については、守秘義務があり、お答えできない」と取材に回答しています。

松本穂高消防局長は「消防団員と元消防団員ら関係者に重ね重ねご迷惑をおかけしたことに、心よりおわび申し上げます。法令、関連する通達の変更などの確認を徹底するよう努めてまいります」とコメントを出しました。

お粗末な感じですね。
前回、税務署がどこまで指摘したのか分かりませんが、さいたま市も対応が甘かったのではないかと思います。
こういうところには、顧問税理士もいらっしゃらないのでしょうか?

3月に「誤記載」発表のさいたま市が消防団員報酬の源泉徴収で今度は計算ミスがあったことについて、あなたはどう思われましたか?


8億円の脱税で弁護士と元妻の公認会計士に再び実刑判決!

東京新聞によると、8億円余りを脱税したとして、所得税法違反罪に問われた弁護士(81)と元妻の公認会計士(72)の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁は、先日、弁護士を懲役2年6か月、罰金2億円、公認会計士を懲役1年6か月とした2020年の東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

2014年の一審東京地裁判決は弁護士の収益ではなく無罪としましたが、二審東京高裁判決は「事実誤認の疑いがある」と破棄して審理を差し戻し、東京地裁が有罪としていました。

判決によると、2人は共謀し、2004年、2005年分の不動産取引による所得計約21億8千万円を隠し、計約8億1千万円を脱税しました。

不動産で約22億円の所得というのはスゴいですね。
錬金術を学びたいですね。
もちろん脱税はやってはいけないことはお二人とも分かるでしょうから、複数の法人を通じて取引をしていたようですが何か良い方法はなかったのだろうかとか、適正に申告すれば税金を支払ってもそれなりに残るのではないかと思った事件でした。

8億円の脱税で弁護士と元妻の公認会計士に再び実刑判決が出たことについて、どう思われましたか?


東京国税局職員が確定申告で不正還付を行い懲戒免職!

産経新聞によると、虚偽の確定申告書を提出して5年間計約176万円の不正還付を受けたとして、東京国税局は、先日、東京国税局の男性職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

この職員は都内の税務署で上席国税徴収官として勤務しており、他の徴収官を指導する立場でした。
「管理費やマンション購入時の借入金の返済が困難になり、実際より多く還付を受け取りたいと思った」と不正を認めているそうです。

東京国税局によると、男性は平成29年~令和3年分の確定申告で、所有するマンションの賃貸料で得た所得を過少に申告。さらに管理費など架空の経費を計上し、赤字を過大にすることで還付金を実際より多く受け取っていました。

還付金の審査で不正が発覚しました。
男性はすでに修正申告を済ませ、重加算税を含めた追徴金約236万円を納付したそうです。
東京国税局は刑事告発はしない方針だそうです。

東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。信頼を損なうことになり、深くおわびいたします」とコメントしました。

毎年、何名かはこのような人が出てきますね。
こういう人が徴収したりしていることを考えると、腹立たしいですね。
毎回、謝罪のコメントは出していますが、具体的に、何か改善策などは施しているのでしょうか?
以前、うちの事務所にも『税務調査が入ることになったので助けて欲しい。』と電話があり、お会いすると、上場企業にお勤めの方で、不動産所得に架空の経費を入れているとのことでしたが、世間一般的に、その行為は脱税という認識はあり、安易に、収入を減らしたり、経費を増やしたりすることができると思っているんですかね?

東京国税局職員が確定申告で不正還付を行い懲戒免職となったことについて、どう思われましたか?


確定申告「サボった」金継ぎ漆芸家が3億3千万円の申告漏れ!

産経新聞によると、割れたり欠けたりした陶器を漆や金を用いて修復する技法「金継ぎ」を行う漆芸家の男性が名古屋国税局の税務調査を受け、令和3年までの5年間で計3億3千万円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

追徴税額は約1億7千万円で、男性は期限後申告し、納税も済ませたとしています。

調査を受けたのは、一般社団法人「漆芸伝承の会」(名古屋市守山区)を監修する金継ぎ漆芸家です。

関係者によると、金継ぎ漆芸家は金継ぎに関する教室や合宿の受講料などを得ていました。
平成29年~令和3年で計約4億2千万円の収入があったものの、申告していませんでした。

国税局は経費を差し引いた所得が約3億3千万円だったとし、重加算税などを含めて、所得税と消費税計約1億7千万円を追徴しました。

金継ぎ漆芸家は取材に対し、仕事が忙しく確定申告を「サボった」と認めたようです。

『サボった』ということで、世間的には通用するんですかね?
これくらいの所得があるのに、税理士もつけていないんですね。
過去から著名な方で、申告をしていなかった方がニュースになったりしていますが、自分は大丈夫という感じなのでしょうか?
申告・納税はきちんとしましょうというすごく当たり前のことのような気がします。

確定申告「サボった」金継ぎ漆芸家が3億3千万円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


仙台市消防局が消防団員の報酬について1996年から27年間源泉徴収票の記載ミス!

東日本放送によると、仙台市消防局は、消防団員の報酬について源泉徴収票の記載にミスがあったと発表しました。
ミスは少なくとも27年間続いていたということです。

仙台市消防局によると、2017年から2021年までの5年間、消防団員の源泉徴収票を記入する際、課税対象となる50,000円を超えた金額を記入するべきところを誤って非課税分を含む総額を記載していたことが確認されました。

対象となるのは団長、副団長、分団長の3つの階級の計160人です。

この記載ミスにより160人は、住民税が最大25,000円多く徴収されていました。

また、所得税も過大に徴収されていましたが、額は団員により所得額などが異なるため算出できないということです。

仙台市によると、この記載ミスは少なくとも1996年から続いていたということですが、税法の規定により多く徴収された税金が還付されるのは過去5年分ということです。

会社などを完全に信じるのではなく、自分でも、たまにはチェックしたほうがいいかもしれませんね。
個人的には、年末調整制度をやめて、皆さんが確定申告するようにすれば、皆さんの税金に関する知識も高まるでしょうし、税金が高いことを改めて実感する方もおられるでしょうし、税金の使われ方などにも興味を持つ方も増えるでしょうから、もっとシンプルな税制とかへの改正にもつながるのではないかと思っています。

仙台市消防局が消防団員の報酬について1996年から27年間源泉徴収票の記載ミスがあったことについて、どう思われましたか?


香川県内の税務署職員が“扶養手当を約14年間不正受給”で停職処分!

NHKによると、香川県内の税務署に勤務する50代の男性職員が、実際には扶養していない別居する両親を扶養しているかのように装い、2022年12月までおよそ14年間にわたって、扶養手当などあわせておよそ268万円を不正に受給していたとして、高松国税局は、先日、停職1か月の懲戒処分にしました。
この職員は、同日、辞職したということです。

高松国税局によると、停職1か月の懲戒処分を受けたのは、香川県内の税務署に勤務する50代の男性職員で、2022年12月までのおよそ14年間にわたって実際には扶養していない別居の両親を扶養しているかのように装い、扶養手当などあわせておよそ268万円を不正に受給していたということです。

さらに、この職員は、「両親を扶養している」と偽っていたことで扶養控除や医療費控除の適用を受け、所得税などおよそ185万円を過小に申告していたということです。

職員は不正に受給した手当などをすべて国に返還し、先日、辞職したということです。

高松国税局は「国民の信頼を損ない誠に遺憾であり深くお詫びします。今後とも職員の非行の未然防止について、より一層の徹底を図り信頼確保に努めたい」としています。

適正な申告・納税をさせる側の税務署の職員が、扶養していると偽って、扶養手当をもらい、扶養控除や医療費控除を使って所得税を減らしていたのですから、真面目に申告・納税をしている人はばからしくなりますよね。
どこの部署にいた方かは分かりませんが、こういう人が税務調査などをできるのでしょうか?
まずは、署内の調査から始める必要があるかもしれませんね。
税務署職員という立場上、停職1か月の懲戒処分でいいのか?(退職金はもらえる?)、税理士登録できるのか?ということが気になります。

香川県内の税務署職員が“扶養手当を約14年間不正受給”で停職処分になったことについて、どう思われましたか?


上場株式の課税方式の自由選択は令和4年分が最後!

税務通信によると、上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式については、令和4年分の確定申告で個人住民税と異なる課税方式を選択できます。
個人住民税で「申告不要」を選択する場合、所得税の確定申告書に一定の記載をすれば、個人住民税の申告書提出が不要になります。
令和4年度改正により、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税)から所得税と個人住民税の課税方式が一致されるため、所得税の確定申告で意思表示できるのは、令和4年分が最後となります。

上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)については、課税方式を「総合課税」(譲渡所得は選択不可)、「申告分離課税」、「申告不要」から、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。

個人住民税において、所得税と異なる課税方式とするには、原則として納税通知書送達日(おおむね5月下旬~6月上旬)までに、選択する課税方式の適用を受けようとする旨の記載がある住民税の申告書等(自治体によっては申出書等)を提出します。

ただし、令和3年度改正により、個人住民税で「申告不要」を選択する場合は、納税者の負担軽減の観点から、一定の手続をすれば、住民税の申告書等の提出が不要となる措置が手当されたのです。

個人住民税で「申告不要」を選択して、住民税の申告書等の提出を不要とするには、所得税の確定申告書・第二表の「○住民税・事業税に関する事項」に設けられている欄に、○印を記載する必要があります。

この欄は、3年分の確定申告書から設けられているものの、○印の記載を失念するケースがあるようです。
記載を失念したとしても、原則どおり、住民税の申告書等を別途提出すればよいですが、手続が簡素化されることから、提出前に記載漏れがないか確認したいですね。

また、住民税の申告書等の提出が不要となるのは、あくまで個人住民税で上場株式等の配当所得等の 全部 に「申告不要」を選択する場合のみ(【参考】)です。
「総合課税」や「申告分離課税」を選択する場合は、原則どおり住民税の申告書等の提出が必要です。

なお、令和4年度改正により、令和5年分の所得税(令和6年度の住民税)からは、異なる課税方式の選択ができなくなります。
税務上の有利・不利を踏まえた選択ができるのは、令和4年分の所得税までとなります。

【参考】所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合の対応

個人住民税

①総合課税

②申告分離課税

③申告不要

①総合課税

住民税の申告書等が必要

第二表のみでOK(※)

②申告分離課税

住民税の申告書等が必要

第二表のみでOK(※)

③申告不要

住民税の申告書等が必要

住民税の申告書等が必要

※配当所得等の一部についてのみ③申告不要を選択する場合は、住民税の申告書等の提出

今回が最後ですので、うまく使いたいですね。
それにしても、株式関連は税制がややこしすぎます(笑)。

上場株式の課税方式の自由選択は令和4年分が最後であることについて、どう思われましたか?


「バレると思ってなかった」と副業のネット取引で所得申告漏れ年間116億円!

読売新聞によると、働き方が多様化するなどして副業への関心が高まる中、会社員らがインターネット取引で得た所得の申告漏れが相次いでいます。
2022年6月までの1年間では、全国で前年比約22億円増の約116億円に上ります。
このうち、福岡県の男性は副業のネット販売で得た1億円超が無申告でした。
2月16日には確定申告が始まりました。
国税当局は適正な申告を呼びかけています。

福岡県の40歳代の会社員男性は、副業とするネット販売で2020年までの7年間で得た約1億400万円について申告せず、一部で所得の隠ぺいを図っていたとして、福岡国税局から2022年、重加算税を含め約2,100万円を追徴課税されました。

男性はアメリカなど海外から掃除機やドローン、アウトドア商品などをネットで仕入れていました。
大半は新品で、ショッピングサイトやオークションサイト、フリマサイトで売却しました。
年間約500万~約1,000万円の利益を得ていましたが、申告していなかったそうです。

サイトの出店者情報には、架空の法人名を使って法人経営を装うとともに、この法人の代表者名を親族名義で登録するなどしていました。
調査に対し、「反省している」などと話したそうです。

「税務署にばれるとは思っていなかった」と、福岡県の30歳代の会社員男性は福岡国税局の税務調査を受け、驚いた様子だったそうです。

男性は小遣い稼ぎで、質屋などで購入した中古のブランド品を複数のフリマサイトで転売するなどしていました。
年間100万~500万円の利益を得ていましたが申告せず、2021年までの5年間の申告漏れは計約1,800万円に上りました。
2022年、無申告加算税を含め約140万円を追徴課税されました。

国税庁によると、ネット通販やネット広告、民泊などのネット取引(暗号資産等取引除く)を行う個人を対象にした調査で、2022年6月までの1年間で全国で申告漏れを指摘されたのは756人で前年比1.3倍になっています。
うち、福岡国税局管内は福岡、佐賀、長崎各県に住む同3倍の45人で、申告漏れは、同2.5倍の約8億2,600万円に上りました。

会社員やパートをしている主婦などの給与所得者は、副業での年間所得が20万円を超えれば、確定申告する必要があります。
しかしながら、「これくらいの金額なら大丈夫」という安易な認識で申告しない人もいるとみられます。

一方、国税当局は、サイトを運営する業者に対し、申告漏れの疑いがある人の氏名や住所を照会できる手続きを活用するなどして、問題があるとみられる納税者の把握に力を入れています。
福岡国税局は「副収入に関する所得の計算や申告義務を確認し、適正な申告をお願いしたい」としています。

インターネットを通じて、個人間などでモノやスキルを売買・貸借するシェアリングエコノミー(シェアエコ)に取り組む人らが申告漏れを指摘されるケースが出ています。

シェアエコは、衣服などのモノや、記事執筆や家事のスキル、駐車場や空き部屋のスペースなどをネットで貸し借りしたり、売買したりする経済活動で、在宅勤務の普及などを背景に最近は副業としても広がっています。

一般社団法人シェアリングエコノミー協会(東京)によると、市場規模は拡大しており、2022年度は約2兆6,000億円で、2018年度に比べて約7,000億円増加しています。
同協会は、申告に慣れていない人を対象に確定申告のやり方などを学ぶセミナーを開催し、適正申告の啓発に力を入れています。

同協会の税制委員で、公認会計士・税理士の矢冨健太朗氏は「まずは自分で確定申告が必要かを確認することが大切。申告が必要な人は売り上げや経費などの記録を基に適切に納税してほしい」と話しています。

バレないと思っているのがそもそもの間違いですね。
納税は国民の義務ですから、申告しないといけないのは当たり前です。
申告が必要だとは思わなかったというのは理由としては通用しないと思います。
こういった無申告の方からバンバン税金を取ってほしいですね。

「バレると思ってなかった」と副業のネット取引で所得申告漏れ年間116億円もあることについて、どう思われましたか?


ウソの副業赤字で源泉所得税の不正還付の背後にSNS上の指南役!

日本経済新聞によると、副業で赤字が出たとする虚偽の申告書類を作成し、給料から天引きされた源泉徴収税額の還付を受けようとする不正が増えているそうです。
中には会社員がSNS(交流サイト)上で不正代行業者に申告書の作成を依頼する事例もあるようです。
2023年2月16日から確定申告が始まるのを前に、国税当局の幹部は「申告書に不審な点があれば積極的に税務調査を行う」などと厳しく対応していく方針を示しています。

中部地方に住む30代の男性は、確定申告の書類上は実在する企業に所属し源泉徴収をされていると装っていました。
他方、小売事業を手掛けて多額の赤字があるとして、源泉徴収された税金の還付を申告していました。

名古屋国税局が調査すると、男性は企業に所属しておらず、赤字なども全て虚偽だったことが判明し、源泉徴収票などを自ら偽造していたことも発覚しました。
重加算税を含めた追徴税額は約2,290万円にのぼったそうです。

会社員は通常、給料をもらう際に、会社側が所得税分を天引き(源泉徴収)をしています。
後日、会社が会社員に代わって所得税を納付します。
仮に、この会社員が副業を行っていて赤字だった場合、一定の条件をみたせば給料と副業の赤字を相殺(損益通算)することが可能で、天引きされた税金の還付が受けられます。

最近、増えているのはこの還付制度を利用した不正行為です。
国税庁によると2022年6月までの1年間で、国税当局が追徴課税した不正還付は前事務年度比約5%増の191件、重加算税を含めた追徴税額は計約2億円でした。

不正還付の申告件数は、2018年に比べて約2.5倍になっているようです。
副業ブームや若者がSNS上で指南役などとつながり、安易に不正に手を染めやすくなったことなどが背景にあるとみられます。

熊本国税局が調査した事例では、20代の男性会社員は実際に大手企業で働き、給与を得ていました。
SNSを通じて不正還付の指南役とつながり、手数料25万円を支払って虚偽の申告書を作成してもらっていました。

会社員は指南役に申告に必要な情報を提供し、指南役がその情報に基づいて虚偽の申告書を作成し、実際に還付を受けていました。
男性と指南役に直接の面識はなく、無料通話アプリでやり取りを行っていたそうです。

熊本国税局の調査で不正が判明し、重加算税を含めて約174万円が追徴課税されたそうです。
男性は調査時に「知人もやっているので大丈夫だと思った。簡単にお金が手に入ることに魅力を感じた」などと話したそうです。

国税庁の山県哲也個人課税課長は「所得税の不正還付は国庫金の詐取とも言える許しがたい行為。申告書の厳格な審査を行い、積極的に税務調査する。詐欺などの犯罪行為があれば、刑事上の責任の追及も行う」と話しています。

悪質ですね。
ただし、納税者も簡単にお金が入ることをおかしいと思わないといけないと思いますし、税理士以外に頼むことは基本的にできないということを知っておかないといけないと思います。
指南役は税理士ではない、ニセ税理士だと思いますが、こちらを摘発してもらいたいと思います。
今後、副業の赤字の場合、なかなか還付されなくなるように推測されますので、まじめに申告されている方がとばっちりを受ける感じになるのが残念ですね。

ウソの副業赤字で源泉所得税の不正還付の背後にSNS上の指南役がいることについて、どう思われましたか?


無店舗型のコンパニオン収入を資料情報から無申告者を把握!

日税ジャーナルによると、インターネットのプラットフォームを介して単発の仕事を引き受ける「ギガワーカー」ですが、自分のペースで収入を得られるほか、自由度の高さから新しい働き方として注目を集めていますが、その一方で、収入を得ているのに税務申告をしないケースも相次いでおり、国税当局が監視の目を光らせているようです。

調査対象者Aは、スマートフォンのマッチングアプリを介してコンパに参加し収入を得る、いわゆる「ギャラ飲み」を行っていました。
当局が収集した資料情報などから、Aがギャラ飲みにより収入を得ている事実を把握しましたが、税務申告をしておらず、無予告により調査に着手しました。

スマートフォン内の情報について確認調査を実施したところ、マッチングアプリ内に多額のポイント(運営企業から支払われる飲み会参加報酬や顧客からのプレゼント報酬)を得ている事実を把握しました。

Aに対してギャラ飲みの収入について追及したところ、3年ほど前からギャラ飲みによる収入を得ていましたが、過去に働いていたホステスと同様に税金が天引きされていると思っていたと供述しました。
運営会社にAに対する報酬の支払い状況について反面調査を実施したところ、報酬から税金は差し引かれていないことが確認されました。

運営企業からの回答結果などから所得を算出し、所得税(3年分)の申告漏れ所得金額が約4,000万円となり、追徴税額(加算税込み)として約1,100万円の課税を行いました。

ギャラ飲みのような無店舗型のキャバクラのコンパニオン収入に関しても、国税当局では資料情報を積極的に収集して調査に活用しています。

3年で4,000万円とは、ギャラ飲みって結構稼げるんですね。
こちらも、運転資本を調べれば、一網打尽ですね。
きちんと申告しましょう。

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国税もスマホのPayアプリで手数料無料で納付可能に!

日本経済新聞によると、2022年12月からスマートフォンのアプリを使った国税の納付「Pay払い」が始まりました。
個人になじみ深い税目としては所得税、贈与税、相続税などがスマホ払いに対応しました。

手順は簡単です。
Pay払いに対応したスマホで「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスします。
e-Taxを使って申告書データを送信した人は、受信通知からアクセスすることもできます。

利用できる決済方法は「PayPay」「d払い」「au PAY」「LINE Pay」「メルペイ」「Amazon Pay」の6種類です。
従来からクレジットカードでも納付できましたが、クレジットカードの場合は手数料が発生します。
例えば、納付額が2万円超3万円以下なら250円の手数料がかかります。

一方、Pay払いは手数料がかかりません。
スマホのPayアプリのアカウント登録をしておけば、事前の手続きも不要で、夜間休日を問わず24時間、思い立ったときに納付手続きができます。
利用する決済サービスによってはポイントを獲得できる場合もあり、上手に使うとクレジットカード納付よりもお得度は高いでしょう。

ただし、Pay払いにも注意点があります。
一度に納付できる金額の上限は、30万円です。仮に、それぞれのPay払いに支払いの上限が設定されているなら、そちらが優先されます。

個人に関係ある税目は所得税、贈与税、相続税ですが、贈与税や相続税は納付税額が高くなる可能性があります。
上限を超える税額の場合には、複数に分けて納付する必要があります。

国税に限らず、地方自治体の税金などでもPay払い対応が増えてきています。
今後はクレジットカード納付と手数料や獲得ポイントを比較し、お得な方法を選択するといいでしょう。

ますます便利になってきていますね。
個人的には、金融機関に行く手間もなくなり、キャッシュレスサービスが大好きですので、使っていきたいと思いますし、クライアントの方にも進めていきたいと思います。

国税もスマホのPayアプリで手数料無料で納付可能になったことについて、どう思われましたか?


動画配信による収入を無申告の場合の重加算税となった決め手は?

日税ジャーナルによると、インターネットを利用した新しいビジネスとして、YouTuber(ユーチューバー)のように動画配信によって収入を得るケースが急増していますが、その中には多額の利益を得ていても、「どうせバレないから」などと所得税の申告をしないケースも少なくないそうです。

調査対象者Bは、所得税の申告がなく、また、収入はなかったとの内容で住民税の申告を行っていましたが、当局が収集した資料などから動画配信による収入を得ている事実が確認されたため、調査に着手しました。
Bが「申告すべき収入はない」との申し立てを行ったことから、当局が現物確認調査を実施した結果、多額の入金が認められる預金口座を確認しました。
さらに、動画配信サービス運営会社に対して反面調査を行い、投げ銭などの収入も含んだ動画配信収入の全貌を把握しました。
しかしながら、Bを追及したところ、動画配信による収入だと認めたものの、申告の必要はないとの認識であったという回答は変わりませんでした。

そこで当局は、動画配信サービス運営会社に対する反面調査や、Bのパソコンから把握した各種サイトの閲覧履歴などから、Bはほかの動画配信者の税務調査に係る動画を視聴したこと、また、動画配信サービス運営会社による申告の必要性に係るメッセージを開封していたことを把握しました。
それらを踏まえ、Bを厳しく追及したところ、動画配信による利益の申告の必要性を認識していたにもかかわらず、収入はないとの虚偽の内容で住民税の申告書を提出し、所得税の申告書を提出しなかった事実を認めました。

その結果、所得税(3年分)について申告漏れ所得金額は約3,600万円、重加算税を含む追徴税額(加算税込み)約700万円を課税しました。

世の中には申告しなくてもバレないと思っている方はそれなりにいらっしゃるのではないかと推測されますが、それほど甘くはありません。
特に、このケースの動画配信サービス運営会社のようなところを調べると、一網打尽ですよね。
稼いでいるわけですから、きちんと申告しましょう。

動画配信による収入を無申告の場合の重加算税となった決め手はについて、どう思われましたか?


仙台市が源泉所得税“納付遅れ”で延滞税“5,000万円”発生か?

TBSによると、宮城県仙台市職員の夏のボーナスの源泉所得税について、仙台市から税務署への納付が遅れ、およそ5,000万円に上る延滞税などを課される見通しとなったようです。

仙台市によると、税務署への納付が遅れたのは、2022年6月30日に支給された職員およそ1万3,000人分のボーナスにかかる源泉所得税およそ9億6,000万円です。

納付の期限は2022年7月11日でしたが、担当者が8月10日までと勘違いし、納付が遅れたということです。

この納付遅れによる延滞税や加算税はあわせておよそ5,000万円に上る見込みです。

仙台市は総務局長と次長を減給10分の1、3か月とするなど職員を処分しました。

仙台市は再発防止のためマニュアルを刷新するとともに、チェックシートでの確認を徹底するとしています。

お粗末なお話しですね。
民間は延滞税をきっちり取られますので、市であっても取られるのは当然のことかと思います。

仙台市が源泉所得税“納付遅れ”で延滞税“5,000万円”発生することについて、どう思われましたか?


鳥獣ハンターら32人が1.7億円の申告漏れ!

毎日新聞によると、農作物を荒らす野生のイノシシや鹿を捕獲する滋賀県内の男性ハンターら32人が大阪国税局の税務調査を受け、2020年12月までの5年間で計約1億7,000万円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で判明したようです。
駆除した動物の種類や頭数に応じて自治体から支給される「捕獲報償金」などについて、所得として申告しない税逃れが頻発していました。

関係者によると、32人は滋賀県長浜市や米原市の地元猟友会などに所属し、それぞれ猟銃やわなで有害鳥獣の駆除活動をしています。
追徴税額は無申告加算税を含めて約640万円で、全員が修正申告に応じて既に全額を納付したとみられます。

ハンターは税務上、個人事業主として扱われます。
自治体から受け取った報酬は「事業所得」に当たるほか、雑所得とみなされる場合もあります。
いずれも税務申告が必要になりますが、32人はいずれも申告を怠っていたとみられます。
一部のハンターは過去に自治体から無申告を注意されていたのに、放置していました。

野生のイノシシや鹿の増加に伴う農作物の食害や生態系への悪影響が広がる中、各地の自治体は地元のハンターと連携し、被害を防ぐ駆除を進めています。
長浜市ではイノシシやニホンジカ、ニホンザル、カラスなどを有害鳥獣に指定し、地元の狩猟団体と1年更新で駆除に関する協定を結び、団体を通じてハンターたちに捕獲報償金を支給しています。
米原市は地元猟友会と委託契約を交わし、駆除した動物の種類や頭数に応じて委託料を支払っているようです。

報酬額は動物や鳥類の種類によって異なり、両市とも滋賀県の基準に基づき決めています。
ニホンジカの雌が最も高額で1頭当たり2万2,000円(雄は1万7,000円)です。
イノシシやニホンザルは一律で1頭当たり1万5,000円で、カラスは1羽当たり900円などと公表されています。

両市は報償金を支給する条件として、各ハンターに狩猟日時や場所を詳しく記録した書面を求め、駆除した動物のしっぽの提出も呼び掛けています。
大阪国税局は両市に調査への協力を要請し、報酬の支給実績や関連資料を基に無申告のハンターを特定し、申告漏れを認定した模様です。

直感的にどこかの組織から支払いを受けている場合、支払っているところを調べれば一網打尽のように思いますが、分からないとでも思っているのでしょうか?
効率的に取れると思いますので、こういうところは支払っているところの協力をあおぎ、どんどん取って欲しいですね。

鳥獣ハンターら32人が1.7億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


仮想通貨の取引情報を各国で共有し税逃れ防止へ新枠組み!

日本経済新聞によると、暗号資産(仮想通貨)の取引に伴う課税逃れを防ぐため、日本やアメリカ、ヨーロッパなどの主要国を中心に各国が取引情報を交換する枠組みをつくるようです。
ドルや円などの通貨は各国が税務調査の必要に応じて、口座残高といった情報をやりとりしています。
仮想通貨でも各国が情報を共有し、適正な課税に向けた環境整備を進めるようです。

仮想通貨の売却などで得た利益は、日本では原則として所得税の確定申告が必要です。
ただし、現在は、日本に住む人が外国の交換業者を使う取引を日本の税務当局が把握する仕組みはありません。

新たな枠組みでは交換業者に世界共通の報告義務を課し、各国の当局間で情報を共有します。
例えば、アメリカの交換業者が日本に住む個人の取引を扱った場合、アメリカ税務当局に報告します。
この情報が日本の税務当局に伝わり、申告していない利益が見つかれば課税します。
ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨ごとに年間取引額を把握します。

経済協力開発機構(OECD)租税委員会の作業部会が非加盟の新興国や途上国を巻き込み、110カ国ほどで議論しています。
近く合意すれば、2022年10月にアメリカのワシントンで開く20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に報告する見通しです。

各国の法整備を経て2025年ごろに情報交換が始まる可能性があります。
日本は租税条約実施特例法の改正が必要になります。

交換業者は外国人の取引を抜き出して、税務当局に報告します。
膨大な作業になれば、コストが利用者の手数料などに転嫁される可能性があります。

交換業者を把握する国内制度も必要です。
日本は資金決済法で登録制にしていますが、制度のない国は導入のための行政コストがかかります。
情報交換を始めるときの参加国数は不透明な部分もあります。

対象に例外を設けるかどうかも今後詰めます。
交換業者を介さない相対取引や、中央銀行デジタル通貨は対象外となりそうです。

ドルや円などの通貨は預金や証券口座の残高情報を交換する共通報告基準(CRS)があります。
租税回避を防ぐため2014年にOECDで策定し、100カ国以上が参加しています。
日本も2018年に運用を始めました。
各国の税務当局が金融機関に外国在住の客の口座残高を報告させ、参加国で情報を共有しています。

日本の国税庁は2021年6月までに87カ国・地域から191万件の情報を受け取りました。
残高は12.6兆円に上ります。
税務調査で効力を発揮し、10億円を超える申告漏れの指摘につながった例もあるようです。
日本・アメリカ・ヨーロッパなどはこれをモデルに仮想通貨の枠組みを構築します。

こういうことは非常に有効なことだと思いますので、どんどんやってほしいですね。
参加しない国に、取引が集中するということにならなければ良いですが。
少しでも、申告していない方から税金が取れれば、日本のために非常に良いことだと思いますね。

仮想通貨の取引情報を各国で共有し税逃れ防止へ新枠組みをつくることについて、どう思われましたか?


東証プライム上場のM&A仲介大手の元役員を所得税1.1億円脱税の疑いで告発!

読売新聞によると、所得税約1億1,100万円を脱税したとして、東京国税局が東証プライム上場のM&A仲介大手「日本M&Aセンターホールディングス」(東京都千代田区)の元役員(54)(東京都港区)を所得税法違反の疑いで東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、元役員は2019年6月に同社役員を退任し、2020年、以前に同社から付与されていたストックオプション(自社株購入権)を行使するなどして得た所得の一部約7億4,600万円を申告せず、所得税約1億1,100万円を免れた疑いです。

元役員は不正に得た資金を、自身がコンサルタントとして関与する会社の運転資金などに充てていたようです。
取材に対し、「既に修正申告と納税は済ませた。深く反省しており、申し開きする点もない」と文書で回答しています。

この方は、日本M&Aセンターホールディングスの関連会社のバトンズというネットでM&Aを成約させるプラットホームを運営している会社の社長をやっていて、僕自身も会員になっているのですが、今年の3月末でいきなり退任し、社長が変わっていました。
少し前に、日本M&Aセンターホールディングスの粉飾事件が表沙汰になったので、日本M&Aセンターホールディングスの役員をしていた時に、粉飾事件に関わっていてその責任を取って退任したのかなぁと勝手に思っていたのですが、こういうことがあったんですね。
日本M&Aセンターホールディングスもバトンズも、仕事の何割かは会計事務所から来ていると思いますので、会計事務所と付き合いもあると思いますし、普段から、M&Aの際にはできるだけ税理士などの専門家をつけましょうとか、M&A後もできるだけ税理士を変更しないように心掛けているようなことをおっしゃっていたので、一般の方よりは税務の知識はあるはずなので、こういう事件を起こしたということは非常に残念です。
旅館の経営などもやっていたはずですから、税務に無知ということはないはずです。
モラルの問題だと思いますので、最近、バトンズの会員を継続するかどうか考えていたので、解約する良い機会かもしれないですね。

東証プライム上場のM&A仲介大手の元役員が所得税1.1億円脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか?


当たり馬券1億円超の申告をしなかった男性を告発!

熊本県民テレビによると、当たり馬券で1億円以上の利益を得た男性が脱税の疑いで熊本国税局から告発されたようです。

3年間で約3,200万円を脱税した疑いがもたれています。

所得税法違反の疑いで告発されたのは、熊本県熊本市東区に住む自営業の男性(49)です。
男性は2016年から3年間インターネットで馬券を購入し、当たった所得合わせて約1億200万円を申告せず、約3,200万円を脱税した疑いがもたれています。

熊本国税局は、2021年3月に熊本地検に告発していて、認否や公表が遅くなった理由については明らかにしていません。
現在、検察が捜査を進めています。

国税局は2017年4月以降告発した事案を公表していて、熊本県内では今回が4例目だそうです。

インターネットだと隠してもすぐにバレるような気がしますが、ご本人は意図的だったのでしょうか、それとも無知だったのでしょうか?
3年間で約1億円なので、年度ごとの内訳は分かりませんが、おそらく、コンスタントに稼がれている方なんでしょうね。
たまたまではなく、競馬でコンスタントに稼がれる方もいらっしゃるんですね。
当然、きちんと申告している方もおられるでしょうから(こちらが当たり前)、きちんと申告してほしいですし、国税局ももっともっと申告漏れを指摘してほしいですね。

当たり馬券1億円超の申告をしなかった男性が告発されたことについて、どう思われましたか?


iDeCoは受取時期次第で退職所得控除の調整不要も一部実務家の間で疑問の声も!

税務通信によると、私的年金制度の一つとされる「イデコ(iDeCo・個人型確定拠出年金)」は、その老齢給付金を“一時金(以下、イデコ一時金)”で受け取る場合、退職手当等として退職所得課税の対象となります。
実務上、イデコ一時金を受け取る時点では、その前年19年以内に会社から退職金の支払を受けているケースが一般的であるため、イデコ一時金に係る退職所得控除額の計算上、一定の調整を行うことが基本です。

この点、イデコ一時金の受取時期等を工夫し、同調整を不要とするケースも少なくないようで、一部実務家の間で疑問視する向きもあるようです。

イデコは、加入者自身が掛金を拠出・運用し、その掛金と運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定する私的年金制度です。
掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となるほか、運用益が非課税となること等が特徴です。
近年、加入者数が大幅に増加しており、2022年4月時点の加入者数は約240万人にのぼります。

イデコの老齢給付金は、“年金”又は“一時金”として受け取ることが可能であり、所得税法上、“年金”で受け取る場合は「雑所得」に該当する一方で、“一時金”で受け取る場合は退職手当等とみなす一時金として「退職所得」に該当します( 所法31 、 所令72 ③七等)。

退職所得控除額の計算では、複数の退職金の支払を受ける場合に、一定の調整が必要とされています。
会社から退職金の支払を受けた後にイデコ一時金を受け取るのであれば、その受取時期の“前年以前19年以内(通常の退職手当等の場合は前年以前4年以内)”に会社からの退職金の支払を受けている場合が調整の対象です( 所法30 ⑥一、 所令70 ①二)。

そのため、例えば、(1)60歳で会社から退職金を受けた後、(2)65歳でイデコ一時金を受け取る場合には、イデコ一時金を受け取る“前年以前19年以内”に退職金の支払を受けているため、イデコ一時金に係る退職所得控除額の計算上、会社からの退職金に係る退職所得控除額との調整を行うことが必要となります。
例えば、(1)会社からの退職金に係る退職所得控除額は、勤続年数38年をベースに計算した金額となる一方で、(2)イデコ一時金に係る退職所得控除額は、「加入期間(勤続年数)35年をベースに計算した金額」から「重複勤続年数30年をベースに計算した金額」を控除した金額となります。

そのイデコ一時金に係る退職所得控除額は、「①その年に支払を受ける退職手当等に係る勤続年数をベースにした金額」から「②重複する勤続期間を勤続年数とみなして計算した金額」を控除した金額となります。

一方で、一部実務家の間で疑問視されているのが、 先に イデコ一時金を受け取り、 後で 会社から退職金の支払を受ける場合です。
この場合、会社からの退職金の支払を受ける“前年以前4年以内”のイデコ一時金の受取りとならないようにすれば、退職所得控除額の調整が不要となるのです。

例えば、(1)60歳でイデコ一時金を受け取った後、(2)65歳で会社から退職金の支払を受けた場合には、会社からの退職金の支払を受けた“前年以前4年以内”にイデコ一時金を受け取っていないため、調整を行うことなく、イデコ一時金に係る退職所得控除と会社からの退職金に係る退職所得控除を適用できます。
例えば、(1)イデコ一時金に係る退職所得控除額は、加入期間(勤続年数)30年をベースに計算した金額となり、(2)会社からの退職金に係る退職所得控除額も、勤続年数43年をベースに計算した金額となります。

このように、現行法令上は、イデコ一時金の受取時期と会社からの退職金の支払時期を工夫することにより、退職所得控除額の調整の対象外とすることができるため、実務上、活用されるケースもあるようです。
しかしながら、受取時期等を工夫することで、税務メリットの大きい退職所得控除額が異なることに疑問を呈する実務家も少なくないようです。

現在、多くの会社が定年を60歳としているため、会社からの退職金の支払時期を65歳などとするケースは限定的ですが、2025年4月からの高年齢者雇用確保措置の義務化に向けて、定年を65歳に引き上げる会社もあるでしょう。
こうした背景を踏まえ、今後、対応が検討される可能性も考えられます。

このようなスキームが使われていることを知りませんでしたが、確かに、現行法上は可能ですね。
iDeCoを販売しているようなところが、提案しているのでしょうか?
個人的には、近いうちに税法が改正されて防がれるように思いますが。

iDeCoは受取時期次第で退職所得控除の調整不要も一部実務家の間で疑問の声があがっていることについて、どう思われましたか?


お笑い芸人への追徴課税で再注目の競馬の配当金の税務!

TabisLandによると、競馬で大当たりしたお笑い芸人への高額追徴課税のニュースが取沙汰される中、競馬の配当金税務が改めて注目されているようです。

お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんは2020年12月、競馬で6,400万円の高額払戻しを受け、自身のYouTubeで報告しました。
「競馬の配当による税金もしっかり納めさせていただいております。」(本人)としていましたが、後日税務調査が入り追徴課税されたそうです。
外れ馬券を必要経費に含めていたため、高額追徴課税となった模様です。

競馬の払戻金は、一般的には、一時所得扱いとなっています。
「総収入金額-収入を得るために支出した金額」が年間50万円を超えていれば一時所得として確定申告が必要になります。
ここでいう収入を得るために支出した金額」とは、その収入を生じた行為をするため直接要した金額です。
つまり、競馬の場合は、「当たり馬券」のみということになるのです。

競馬の払戻金税務をめぐっては、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費にできるかが争われていた裁判で、最高裁判所が2017年、「本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」と判断し注目を集めました。

しかしながら、敗訴した国税庁は通達を整備したのです。
競馬の馬券の払戻金の所得区分について、「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」は雑所得に該当するとし、それ以外の場合は一時所得とするとしました。

今回のニュースでは、競馬の配当金税務が改めて取り沙汰される一方で、インターネット上の情報発信へ向けられる税務署の目にも注目が集まっています。

最近は、課税当局も、ネットとかをかなり見ているということですね。
SNS上で、稼いでいることをアピールしている方々を目にしますが(もちろん、見栄をはって投稿等されている方々もいるのでしょうが。)、課税当局に把握されているということは認識したうえでやってくださいね。
競馬の配当金については、税務上の取り扱いは確定していると思いますので、間違いのないように申告してくださいね。
個人的には、馬券購入時に購入者が税金を支払うような仕組みにしたり、払い戻し率を下げて、JRAとかに課税する仕組みにしたりして、配当金自体は非課税となるようにした方がすっきりするのではないかと思いますが。

お笑い芸人への追徴課税で再注目の競馬の配当金の税務について、どう思われましたか?


三菱電機がコロナ帰国者の給与の源泉徴収漏れで国税が1.4億円を追徴!

朝日新聞によると、三菱電機(東京都千代田区)が、新型コロナの影響で一時帰国した海外赴任者に支払った給与をめぐり、東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘されていたことがわかったようです。

所得税法は、国内で働いた分の給与は所得税の課税対象と定めています。
三菱電機は、帰国した従業員が海外の業務を続けていたため、課税対象に当たらないと判断したとみられます。

東京国税局の税務調査で発覚し、約1億4千万円を追徴課税されました。

関係者によると、三菱電機では新型コロナの感染が広がりつつあった2020年春以降、アジアや欧州などの現地法人に出向していた従業員数百人が一時帰国しました。
帰国中も現地の会議にリモートワークで参加するなどして海外の業務に携わり、その間の給与は三菱電機が支払っていたようです。

所得税法は、海外への転勤などで国内の住まいがなくなった人でも、国内で働いた分の給与には所得税がかかり、源泉徴収が必要だと定めています。
このため国税局は、一時帰国中に国内で働いた対価として支払った給与について三菱電機が源泉徴収する必要があったと判断した模様です。
2021年3月までの約1年間に支払った約6億円を源泉徴収の対象とし、不納付加算税を含めた計約1億4千万円を追徴しました。

三菱電機広報部は朝日新聞の取材に対し、「税務調査の有無や内容については回答を差し控えさせていただきます」とコメントしました。

ほかにも同じような会社はあるのではないかと推測されますが、コメントをきちんとして欲しいように思います。
当然、利益が減るわけなので、株主や投資家にも影響を及ぼすわけですから。
あと、2021年4月以降はどうなのかも気になります。

三菱電機がコロナ帰国者の給与の源泉徴収漏れで国税が1.4億円を追徴されたことについて、どう思われましたか?


国税庁がコロナ税務のFAQを更新!

Tabis Landによると、国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、国税局のホームページ上で公表しました。

これは、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して、国税庁に寄せられた質問等を取りまとめたものです。

2022年4月18日付で更新された質問は全部で8項目です。
申告・納付等の期限の個別延長関係は、以下のとおりです。
・期限までに申告等ができなかった場合の個別延長(問1)
・簡易な方法による個別延長(問2)
・個別指定による延長後の申告・納付期限(問3)
・申告所得税等以外の税目の個別延長(問4)
・期限の個別延長が認められるやむを得ない理由(問5)
・法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長について(問6)
・個別延長のための申請手続きの期限について(問14)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置関係は、
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税(問9)
です。

いずれも2022年4月18日現在の法令等に基づいて更新されており、FAQの各ページから、必要書類や申請書等のフォーマットが開けるようになっています。

国税庁ホームページではこのほか、申告・納付期限の期限延長手続きの具体的な方法について、税目別の解説も掲載されています。
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きの具体的な方法」、「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きの具体的な方法」等の文字列をクリックすると該当書式の記載例を開くことができます。

例えば、所得税の確定申告に関しても、右上のところに書けば認められるみたいな簡易な方法は、終わりました。
色々と参考になることが載っていますので、まだ、令和3年分の確定申告が終わっていない方などは、一度確認しておいた方が良いでしょうね。
個人的には、これは使えるのではないかと思うようなことがありましたが、使える方がほんの一部の方だと思いますので、書くのはやめておこうと思います。

国税庁がコロナ税務のFAQを更新したことについて、どう思われましたか?


宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税!

宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税!

テレビ愛媛によると、法人税など約2,100万円を脱税した罪で自動車販売会社と代表の男に、松山地裁は先日、有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは宇和島市の自動車販売会社と代表取締役(60)です。

判決によりますと、自動車販売会社の代表取締役は2014年から3年間にわたり、販売する目的の中古の高級外車7台を業務で使うと偽って確定申告するなどして、法人税など約2,100万円を脱税しました。

自動車販売会社の代表取締役は4台について販売目的はなかったとして無罪を訴えていたものの、松山地裁は「商品のリストに掲載されていた」と退け、懲役8か月・執行猶予3年などを言い渡しました。

よく分かりませんが、販売目的なのに、業務用と偽って償却していたということですかね。
中古車で法定耐用年数が短いでしょうから、先日、別のところで書きましたが、200%定率法は違和感を感じますが、実際には1年で償却できてしまいますから。
中古車販売会社の場合、実際に業務として使っていても、買いたいと言う人がいれば売るのではないかとは思いますが、有罪になるくらいなので、よっぽど悪質だったんでしょうね。

宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


茨城県の農家が1億800万円を脱税!

茨城で農家を営む男性が売り上げの一部を申告しないなどの手口であわせておよそ1億800万円を脱税したとして、刑事告発されました。

所得税法違反などの疑いで、関東信越国税局から水戸地検に刑事告発されたのは茨城県八千代町の農家(50)です。

関東信越国税局によると、八千代町の農家は、白菜やキャベツなどの野菜の売り上げを実際より少なく申告する「つまみ申告」と呼ばれる手口で2018年までの3年間でおよそ1億7,600万円を隠し、所得税およそ7,000万円を脱税したほか、消費税などおよそ3,800万円を脱税した疑いがもたれています。

関係者によると、脱税で得た金は、現金で保管するなどして事業の資金や生活費、遊興費に使っていたということです。

3年間で2億円弱の所得隠しというのは、スゴいですね。
白菜yで年間1億円売ろうとすればかなりの量を売らないといけないと思いますが、それを隠すなんて、これ以外にも結構売上があるんでしょうね。
よっぽど儲かるんですね。
昨年もこの町の2億円弱脱税した方がニュースになっていたと思いますが、他にもいらっしゃるかもしれませんね。
どういった意図でやったのか、あと、これだけの規模になると税理士がついているのではないかと思いますが、どうやって偽ったのかを知りたいですね。
有罪にもなり、重加算税や延滞税などを考えると、ほとんどお金は残らないと思いますので、きちんと申告しましょうということですね。

茨城県の農家が1億800万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


令和3年度分の確定申告期限の延長は一律に行わず!

KaikeiZineによると、国税庁は、先日、令和3年分の所得税の確定申告期間(2022年2月16日~3月15日)について、今年は全国一律の延長はしないと発表しました。
新型コロナウイルスの影響で、一昨年(令和元年分)、昨年(令和2年分)と2年連続で一律延長されてきました。

国税庁は、急速なオミクロン株による感染拡大に伴い、令和3年分の所得税の確定申告期間を、全国一律の延長はしないとのことです。

所得税の確定申告期限は、新型コロナウイルスの影響で2年連続で一律延長されてきましたが、令和3年分は全国一律ではなく、それぞれの状況に応じて延長を認めます。

例えば、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどにより、申告が困難となった場合、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにします。

具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記すだけで延長が認められるのです。

なお、所得税以外の贈与税や消費税及び地方消費税の申告においても、オミクロン株の影響により期限内申告が困難な場合は、申告書の余白等に所得税同様に記載することで延長が認められます。

当然、税理士として確定申告のお手伝いをしていますので、今回はどうなるのか気になっており、延長するにしろしないにしろ早く発表して欲しかったのですが、ようやく発表されましたね。
中途半端な感はしますが、個人的には延長がない方が、事務所としてはダラダラとした感じにならなくて良いとは思います。
スパッと3月決算や確定申告業務により先送りしているお仕事などに入っていけると思いますので。

令和3年度分の確定申告期限の延長は一律に行わないことについて、どう思われましたか?


東京国税局の27歳女性職員が副業でソープ嬢!

日刊ゲンダイによると、「当局としては適正に税務申告するよう、本人に指導しました」と、 東京国税局の職員が職場に内緒で風俗でバイトしてホスト代を稼ぎ、身内から異例の「指導」を受けていたようです。

ヘルスやソープランドで働くなど、国家公務員法の兼業規定に違反し、約125万円の収入を得ていたとして、東京国税局は、先日、都内の税務署に勤務する女性事務官(27)を停職9か月の懲戒処分にしました。
なお、女性は同日付で依願退職しました。

女性事務官は2020年10月から2022年1月、平日の夜や休日、病気治療のために取得した休暇日に、それぞれ“ホテヘル”で134日間、デリバリーヘルスで9日間、ソープランドで7日間、計150日間勤務し、約125万円の報酬を受け取っていました。

2021年10月、部内の同僚から情報提供があり、東京派遣国税庁監察官室が調査に乗り出し、許可なく兼業していたことを確認しました。

聞き取りに対し、女性事務官は「ホストクラブでの飲食代を捻出するために兼業した」と説明しているそうです。

「事務官は所得税に関する内部事務、調査事務を担当していました。病気休暇に関しては医師の診断書が添付され、承認を受けていたので、病気であること自体は疑いがなく、不正取得には当たりません。ただ、本来なら自宅で療養すべき病気休暇中に、兼業していたことは問題です。勤務日数や報酬額は本人への事実確認と、兼業先の風俗店の勤務実態などから算出しました」(東京国税局広報室担当者)

女性事務官は風俗店をやめるよう指導を受けた後も、シレッと勤務を続けていました。
職場では難しい顔をして数字とにらめっこしながら、夜の街でホストに囲まれ、日頃の鬱憤を晴らしていたのかもしれません。

「ホストクラブの飲食代に加え、借金も抱えていたのでお金が必要だったのかもしれません。勤務していた風俗店は都内とその近郊で、わざわざ足を延ばしていたようです。一昨年は20日間、昨年は127日間、今年は3日間、兼業していたことが明らかになっています。一昨年の副収入は20万円以下だったので申告の必要はありませんが、昨年分は確定申告をする必要があります」(東京国税局関係者)

仕事を失い、今後は税金を納めるために働かなければなりませんが、「納税」は国民の義務です。

最近、モラルの低い方が税務署に結構いらっしゃいますね。
こういった組織に税務調査などをする資質はあるのでしょうか?
今一度、組織内の教育をしっかりとやっていただいて、発言等をまともに聞き入れることができるような組織になってほしいと思います。
きちんと申告するよう指導している点は、当たり前かもしれませんが、役目を果たしているとは思いますが、おそらく、副業をしているのはこの人だけではないかと推測されますので、きっちりと対応してほしいですね。

東京国税局の27歳女性職員が副業でソープ嬢をしていたことについて、どう思われましたか?


年収400万円の人のふるさと納税限度額はどれくらいか?

ファイナンシャルワールドによると、税制メリットを得られるふるさと納税の限度額は、所得や家族構成によって異なります。

今回は年収400万円の場合のふるさと納税の限度額と、税金を安くするための手続き方法をまとめています。
ふるさと納税を賢く利用して、節税対策をしましょう。

年収400万円の場合、全額控除できるふるさと納税の限度額(以下「ふるさと納税の限度額」もしくは単に「限度額」といいます)は最高42,000円です。
ただし、年収は同じであっても、家族構成や扶養状況によって、ふるさと納税の限度額が異なります。

家族構成によっては限度額が12,000円の場合もあり、注意が必要です。
家族構成別のふるさと納税限度額の目安を解説します。

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をもとに、年収400万円のふるさと納税の限度額の目安を家族構成別に整理します。
●独身または共働き:42,000円
●夫婦のみ(配偶者は働いていない):33,000円
●共働き+子1人(高校生):33,000円
●共働き+子1人(大学生):29,000円
●共働き+子2人(大学生と高校生):21,000円
●夫婦+子1人(高校生)(配偶者は働いていない):25,000円
●夫婦+子2人(大学生と高校生)(配偶者は働いていない):12,000円

年収400万円で独身または夫婦ともに給与収入がある場合、ふるさと納税の限度額は42,000円ともっとも高くなります。

一方、扶養家族が多くなれば多くなるほど、ふるさと納税の限度額は小さくなります。
配偶者に加え、大学生と高校生の子どもを扶養している場合、ふるさと納税の限度額は12,000円です。
ふるさと納税の限度額は、家族の扶養状況が大きく影響します。

なお、今回ご紹介した限度額はあくまでも目安です。
家族構成のみでなく、収入状況等によっても限度額は異なるため、詳細は税理士やお住まいの市町村にご確認ください。

ふるさと納税の限度額とは、自己負担額を除く寄付金額すべてが所得税や住民税から控除される金額のことです。
ただし、ふるさと納税には自己負担額2,000円が定められています。

つまり、税金から控除される金額は、ふるさと納税額から2,000円を引いた額となります。
ただし、全額控除されるふるさと納税には限度額が設けられており、限度額を超えた分の金額については税金から控除することはできません。

ふるさと納税をして、税金が安くなることを「所得控除」や「税額控除」といいます。
所得税と住民税それぞれから一定の金額が差し引かれ、納税額を少なくすることができます。

例えば、年収400万円で独身もしくは共働きの場合の税額控除の目安は、(納税額:42,000-自己負担額:2,000)=40,000円です。

また、各控除は以下の計算式で計算されます。
●所得税控除:(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※所得税の税率は所得によって異なります。
●住民税基本分控除:(ふるさと納税額-2,000円)×10%
●住民税特例分控除:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

返礼品が注目されるふるさと納税ですが、節税効果が大きな点もメリットの1つです。

税額控除を受ける方法を解説します。
税額控除を受ける方法は2パターンです。
●確定申告
●ワンストップ特例制度

確定申告を行う人は、確定申告で税額控除を申告しましょう。

確定申告を行う予定がなく、寄付先が1年間で5自治体までの人はワンストップ特例制度を利用できます。

ワンストップ特例制度は、確定申告なしで簡単に税額控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度の申請方法についてまとめます。
●申請期間:ふるさと納税をした翌年1月10日まで(自治体によっては早めに締め切ることもあるため、確認が必要です。)
●申請方法:自治体から送付される書類に記入、押印し、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナンバーカードの表面と裏面のコピーを添付し、提出する。なお、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合に限る)と本人確認書類のコピー、またはマイナンバーが記載された住民票と本人確認書類のコピーを添付します。
●ワンストップ特例制度を利用した場合、寄付翌年の住民税から一定の金額が差し引かれます。所得税からの控除はありません。

家族の扶養状況によって、ふるさと納税の限度額に差があります。
限度額を超えて、ふるさと納税をしてしまい自己負担分が多くなることがないよう、ご注意ください。

また、税額控除を受けるためには確定申告やワンストップ特例制度の申請が必要です。
ふるさと納税後の手続きも忘れないようにしましょう。

僕自身は、かなり前からふるさと納税をしていますが、ここ数年、確定申告のお手伝いをしている方でふるさと納税をしている方が増えてきた印象があります。
ECモールでお買い物をする感じで、意外と簡単にできますので、ご興味のある方はやってみてはいかがですか?

年収400万円の人のふるさと納税限度額はどれくらいか?について、どう思われましたか?


倒産防止共済をめぐり3億円に上る申告漏れ!

JIJI.COMによると、取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をめぐり、解約時に受け取る返戻金を所得税の申告時に収入計上していない個人事業主が相当数いる可能性があることが、先日、会計検査院の調査で分かったようです。

申告漏れは約3億円に上るとみられ、検査院は国税庁に改善を要求しました。

経営セーフティ共済は中小企業基盤整備機構(東京)が運営しており、取引先の倒産時に無担保・無保証で借り入れができます。
月々の掛け金を経費計上した場合、解約時の返戻金を収入として計上する必要があります。

会計検査院が全国34税務署を調査したところ、2016~2018年に共済を任意解約した個人事業主464人のうち約4割に当たる189人が、返戻金計約3億2,600万円を受け取ったにもかかわらず、適切に収入計上していない可能性があることが判明したようです。

支払ったときに経費にしているわけですから、返ってきたら収入になるのは当たり前のような気がしますが、知らずにやっているのか、知っていてやっているのかどちらなんでしょうね?
解約時に中小機構がどのような書類を出しているのか分かりませんが、それには確定申告が必要であることをきちんと分かるように書いておいてほしいですね。
税務署へ支払調書的なものも出さないんですかね?
さすが、会計検査院は鋭いなぁと思いました。

倒産防止共済をめぐり3億円に上る申告漏れがあったことについて、どう思われました?


平井卓也デジタル改革担当大臣が大臣規範に違反しIT株を購入・売却し納税もせず!

毎日新聞によると、平井卓也デジタル改革担当大臣は、先日の閣議後記者会見で、内閣府政務官だった2006年に大臣規範に反してIT企業の株式を購入していたとして「不注意だった。おわびを申し上げたい」と陳謝しました。

平井大臣によると、2006年6月の株購入後、国会議員資産公開法で提出が義務づけられている資産報告書に保有の事実を記載していませんでした。
2018年の科学技術担当相就任時に公表した閣僚資産報告で初めて記載したものの、2020年3月に同株を売却して得た収入を所得報告書に記載せず、納税もしていなかったそうです。
既に所得税の修正申告を済ませ、報告書の修正作業を進めているとしています。

平井氏は2006年当時、内閣政務官としてIT政策などを担当していました。
「(株購入は)会社を応援したいという気持ちだった。隠す意図は全くなかった」と釈明しました。
大臣規範は、在任中は株取引を自粛するよう定めています。

大臣になってから色々と過去の問題等が発覚する方が多いですが、大臣就任する前に、きちんと身辺調査をしたうえで、問題がない人だけしか大臣にしないようにすべきなのではないでしょうか?
あとは、問題が生じたら、即刻大臣のみならず、国会議員自体も辞任する(辞任した場合は、大臣であったという経歴も取り消す)くらいにしないと今後も同じようなことは出てくるのではないかと思います。
不祥事を起こす方も多く、人間としてどうなのかなぁと思う方もたくさんおられますから、国会議員を大幅に減らした方がいいのではないかと思いました。
バレたら直せばすむという考えがまかり通っているのではないかと感じるのと、納税をしていないということは脱税だと思いますので、そこを報じない新聞のレベルもどうなのかなぁと感じた1件でした。
納税は国民の義務ですから、それができない方が国会議員なのはどう考えてもおかしいのではないかと思いますね。

平井卓也デジタル改革担当大臣が大臣規範に違反しIT株を購入・売却し納税もしていなかったことについて、どう思われましたか?


役所を信じてはいけない!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。
<所得税>
①事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!
<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!
<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

初回の昨日は、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』でしたので、2日目の本日は、『役所を信じてはいけない!』です。

確定申告業務をやっていると、2年におひとりぐらい、土地が収用になった方がおられます。

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は、以下の2つがあります。
<1.対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例>
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受けるには、以下の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産ではありません。)。
(2)原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。
同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。
このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などがあります。
(3)原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

<2.譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例>
この特例を受けるには、以下の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること。
(2)その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3)最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4)公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。

この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

また、個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、以下のとおりです。

<対価補償金(収用等された資産の対価となる補償金)>
譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
<収益補償金(資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金)>
その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。

<経費補償金(事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金)>
(イ)休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
(ロ)収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。

<移転補償金(資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金)>
その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。
ただし、建物等を引き家又は移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。
また、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。

<その他の補償金(原状回復費、協力料などの補償金)>
その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されません。
ここで、譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例の場合、具体的には、確定申告書に以下の添付が必要になります。
①収用等証明書
②公共事業用資産の買取り等の申出証明書
③公共事業用資産の買取り等の証明書

②は、事業名、買取り等の申出年月日、買取り等の区分、所在地、種類、数量などが記載されています。

③は、資産の所在地、資産の種類、数量、買取り等の区分、買取りなどの年月日、買取り等の価額などが記載されています。

①は、買取り等に係る資産の所在地・種類等・区分・買取り等年月日・買取り等の金額、取り壊し又は除去をしなければならなくなった資産の所在地・種類・面積等・区分・買取り等の日・補償項目・補償金額などが記載されています。

当然、3枚の金額などは整合していると思っていたのですが、職員が作った確定申告書を僕がチェックしているとどうも数値が合わないのでおかしいなぁと思っていたら、②と③は整合していたのですが、①と②及び③が整合していませんでした。役所に①と②及び③が整合していないことはあるのか電話してみると、整合していないことはありえないと言うので調べてもらうと、①が間違えていたとのことでした。
すぐに、①を再発行してもらいました。
役所といえども、信用してはいけませんよ(笑)。

役所を信じてはいけないということについて、どう思われましたか?


事業的規模でなくても65万円控除ができる!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。

<所得税>
事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!

<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!

<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

初回の本日は、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』です。

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、以下のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます(いわゆる5棟10室基準)。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは以下のとおりです。

(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円の控除を受けることができます。

この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
なお、それ以外の場合の控除額は最高10万円となります。

よって、事業的規模ではない場合、通常、最高10万円控除となります。

ただし、そうでない場合があります。
青色申告特別控除65万円の控除を受けるための要件は、以下のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(4) 以下のいずれかに該当していること。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

ここで、事業所得と不動産所得がある場合、不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
よって、例えば、事業所得がマイナスの場合、事業的規模でないにもかかわらず、不動産所得から最高65万円控除が可能になります。

僕もそうだったのですが、違和感を感じる方が多いのではないかと思いますが、これは、条文が、65万円控除の要件の一つが、『不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの』となっている一方で、順番は、『不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。』となっており、事業的規模かどうかは規定されていないからです。

事業的規模でなくても65万円控除ができることについて、どう思われましたか?


年末調整やめてみては?

朝日新聞によると、コロナ禍で、多くの働く人々や中小企業が疲弊していますが、これを受けて、国税庁は納税手続きなどで負担軽減措置をとっています。

しかしながら、所得税の年末調整は今のところ特に変わりはありません。
これに対し、税理士から「今年の年末調整をやめて欲しい」という声が上がっているようです。

年末調整の書類が難しすぎるようで、「確定申告書を書くほうがよほど簡単だろう」とまで言われているそうです。
控除制度の変更で、例年以上に複雑になっているようです。

また、所得の内容が多様になり、親族の所得を年内に正確に見積もるのは難しくなっています。
扶養者情報の修正による事務負担も増大しつつあります。

もともと年末調整は、申告納税制度に抵抗していた当時の大蔵省が事務負担を減らすために導入したものです。
ところが、税制の民主化という申告納税の趣旨に合わないと指摘されてきました。

税額の精算手続きを勤め先が行うので、多くの給与所得者を税制から遠ざけ、無自覚者にしてしまいました。
おまけに企業は、その作業の費用を負担させられているのです。

そもそも日本の源泉徴収の仕組みは厳格な自己完結型で、国際的にもまれです。

わかりやすく言うと、多くの国々はおおまかな税率で一律に税金を前取りし、後から確定申告で調整させる制度ですが、日本では税率などが細かく規定され、確定申告しなくてもすむようにされています。
過大徴収などのミスは源泉徴収自体を是正しなければならず、申告での調整が許されない制度とも言えます。

今の仕組みは問題が多いでしょう。
思い切って今年は年末調整をやめ、確定申告で最終調整できるようにしてみてはどうなのでしょうか?

僕も、税理士として、年末調整業務も確定申告業務も報酬をいただいてやっていますが、今年はいつになく年末調整業務の質問が多くなっています。
個人的にも、以前から、もう少し所得税を簡単にしたうえで、年末調整制度をやめて、ご本人が申告するような制度にすれば、企業等の負担も減り、ご本人の税金に関する意識も大きく変わるのではないかと思っています。
どうしてもできない方のみが、税理士に頼めばいいのではないかと思います。

年末調整やめてみては?について、どう思われましたか?


香川県高松市の男性の外れ馬券代を東京高裁は経費と認めず逆転敗訴!

大量に馬券を購入していた香川県高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、先日、算入できるとした1審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断しました。
男性側の請求を棄却し、逆転敗訴となりました。

なお、最高裁は、2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示しています。

高裁の秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘しました。
男性は2010~2014年のうち、4年間で計約3,077万円の利益を上げる一方、2012年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定しました。

同様の裁判で、最高裁は過去2件の判決で経費算入を認めています。
一方、別の2件では、経費算入できないとする判断が確定しています。

2015年の納税者勝訴の最高裁の判決があっても、結局のところ、個別案件ごとの判断になりますので、結論がどうなるのかの見極めがなかなか難しいですね。
納税者も困ると思いますので、もう少し明確な基準を示すべきだと思います。
また、赤字企業が7割と言われています(新型コロナウイルスの影響でもっと増えると思われます。)ので、5年のうちたった1年が損失になっただけで営利目的だと認められないというのはどうなのだろうか?と疑問に思いますね。
税務署の職員も裁判官も、もっと商売のことを知らないといけないのではないかと思います。

香川県高松市の男性の外れ馬券代を東京高裁は経費と認めず逆転敗訴したことについて、どう思われましたか?


元国税実査官が教える脱税がバレやすい「怪しい申告」の特徴!

週刊SPAによると、フリーランスだけじゃなく副業など給与以外の収入がある会社員も、領収書やレシートの経費を計算したりと提出の準備で大変な確定申告です。
しかしながら、週刊SPA!によると、節税もやり方を一歩間違えると大変なことになるそうです。

「国税局の調査能力は半端じゃないんです。ひとたび『怪しいな』と睨んだら徹底的に調査しますから」
こう話すのは国税局の元職員である佐藤弘幸氏です。
国税庁の発表によれば、平成30年には約2,222万人が確定申告をしたうち、税務署による調査を受けたのは約7万3,000件です。
すなわち0.3%未満なのですが、その大多数は追徴などのペナルティを受けています。
つまり、ひとたび目をつけられたら、ほぼ逃れられないということです。
それは、副業だろうが何だろうが同じことです。

税務署がチェックする際に注目する点は何なのでしょうか?

「税務署が何より嫌がるのは不正申告による還付金を出すこと。会社員が損益通算して還付を受けるケースは過去に不正が多発したのでウォッチしてます。さらに事業所得の申告で赤字が続くと、当然怪しまれます。
商売を続けているのにずっと赤字なのはおかしいので。経費も家賃や車、水道光熱費、通信費のうち半分なら『そんなものかな』となるかもしれませんが、100%はありえない。洋服も、スーツならわかるけどカジュアルだと否認されやすいです」

そもそも個人の場合は計上する経費の幅が狭いと、佐藤氏は続けています。
「法人は見込み客をつくるための接待なども交際費になりますが、個人だと、原則では飲み代が認められません。だから芸能人は個人会社をつくりたがるんですよ。さすがに先のチュートリアル徳井さんみたいに、プライベートな旅行や洋服を経費にするのはダメですけどね」

では、もし税務署に目をつけられた場合、どのような流れで税務調査は進むのでしょうか?

「申告内容によってまちまちですが、簡易なケースでは確定申告が終わった後、3~5月に電話やはがきなどの文書で呼び出しをします。そして、本格的にターゲットを狙っていくのは7月に税務署の人事異動が終わったあと。7月後半から11月くらいまでに納税地(居住地など)に行き、税務調査を行います。税金の時効は7年だから、そこまでは掘り返せるので」

また、いったん怪しいと思った人はSNSなどもチェックされます。
「ピンポイントで調査選定した人ならSNSはもちろん、ブログやYouTubeまですべて目を通します。もしそこで豪遊していたら『そんなの必要経費にならないでしょ?』となるので」

最後に佐藤氏は、確定申告シーズンになると“裏で動く存在”について注意喚起をしています。
「ヤミ税理士です。会計事務所に勤めていた人とかで、税理士資格がなくても知識はあるから申告書作成や提出を請け負ってしまう人がいるんです。それは税理士法違反なので、くれぐれも軽はずみに頼まないようにしてください」
▼こんな申告内容を税務署はチェックしている
●事業所得での申告内容が赤字になっている(数年続くとなお怪しい)
●スーツ以外の洋服代や装飾代も経費にしている
●SNSに派手な生活の様子を載せている
●家賃や車代を丸ごと経費にしている
●「見込み客」を募るための飲み代は基本的にNG
●アフィリエイト収入などは“カネの流れ”が追いやすい

おおむね正しいような気はしますが、個人的には、スーツはなかなか経費にするのは厳しいのかなと思っています。
あとは、『ヤミ税理士』ではなく、『にせ税理士』だと思います。
なお、『にせ税理士』は国税庁のホームページでも使われています。
それほど甘くはないので、きちんと申告しましょう。

元国税実査官が教える脱税がバレやすい「怪しい申告」の特徴について、どう思われましたか?


⼟地開発めぐる⽮作建設工業への賠償請求は棄却!

愛知県名古屋市中川区の⼟地開発をめぐり、東証一部上場の⽮作建設⼯業(愛知県名古屋市東区)の説明不⾜で国税局から追徴課税を受けたとして、地権者24⼈が矢作建設工業や仲介業者などに約6億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、先日、名古屋地裁でありました。
末吉幹和裁判⻑は請求を棄却しました。

判決理由で末吉裁判⻑は、地権者との⼟地取引の契約書に「課税される可能性がある」旨の⽂⾔が⼊っていることなどから、「税務当局の判断を地権者に知らせる義務はない」と判断しました。

地権者らは2011年、⽮作建設工業に⼟地を提供し、別の⼟地を得るなどの契約を結びました。
名古屋国税局は等価交換ではなく売却とみなし、地権者らに計約2億1千万円を追徴課税しました。

詳細は分かりませんが、等価交換になるため土地取引をされた方もおられる(おそらく課税されないからというセールストークに応じて取引をされた方も多いと思われます。)と思いますので、ひどい案件ですよね。
地権者側が勝つと思っていましたが、今後も争うのであれば、ウォッチしていきたいと思います。
地権者側が最終的に勝ったとしても、たぶん今後の経営に支障を及ぼすでしょうね。
地権者側も、業者の話を鵜呑みにするのではなく、自分で調べるなどして納得したうえで取引をしないといけない時代にはなっていますね。
矢作建設工業側も顧問税理士などに確認しないのだろうか?とも思いますが。

⼟地開発めぐる⽮作建設工業への賠償請求が棄却されたことについて、どう思われましたか?


高松市の男性の外れ馬券代を経費と認める!

 大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、東京地裁は、先日、「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消しました。

最高裁は、2015年に、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示しています。
今回の訴訟で税務署側は、「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、継続的ではない」と主張していました。

しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断しました。

営利目的かどうかはともかく、継続的かどうかに金額の大小は関係ないように思います。
年間数千万円だから小規模という税務署の感覚がどうなのでしょうか?
個人的には、東京地裁はまっとうな判断をしたなと思います。
まぁ、安易に認めると、損をしても経費となるからと思う方々が出てくるようでしょうから、危険なような気はしますが。

高松市の男性の外れ馬券代を経費と認めたことについて、どう思われましたか?


国外財産調書の未提出の疑いで全国初告発!

 所得税約8,300万円を脱税し、海外の口座などに7,300万円の預金があったのに国外財産調書を提出しなかったとして、大阪国税局が京都市山科区の家具輸入販売仲介会社の代表取締役(49)を所得税法違反と国外送金等調書法違反の疑いで京都地検に告発したことが、先日、分かったようです。
国外財産調書の提出制度が始まった2014年1月以降、制度に絡む告発は全国で初めてです。

同制度は年末時点で5,000万円を超える国外財産を保有する国内居住者に対し、財産の種類や金額などを記した国外財産調書の提出を義務付けているものです。
税務当局が把握しにくい海外資産の課税逃れを防ぐのが狙いです。

関係者によると、2015年1月~2017年12月、タイ在住で知人の日本人男性名義の口座に売り上げを入金したり、男性名義で日本国内の家具業者と業務契約を結んだりして、約2億1,500万円の所得を申告せず所得税を免れた疑いが持たれています。
脱税した金は男性名義の口座から家具輸入販売仲介会社の代表取締役が現金で運び出し、日本国内の口座に預けていました。

さらに、売り上げの一部を入金していた香港の自身名義の口座などに2017年12月末時点で7,300万円の預金がありましたが、国外財産調書を提出しなかった疑いがあります。

国税局は故意に提出しなかったと判断したとみられます。

提出の実績を見ると、桁がいくつか違うのではと思うくらい少なかったので、提出していない方がかなりいらっしゃるのではないかと思っていたのですが、ようやく告発されましたね。
今後も、おそらく次々と出てくるのではないかと思いますね。
所得税の税務調査がきっかけでたまたま見つかったのかもしれませんが、こういう報道で未提出の抑制につながると思いますし、仮想通貨(暗号資産)もそうですが、きちんと、提出したり、申告したりするようになればいいなぁと思います。

国外財産調書の未提出の疑いで全国初告発されたことについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(2/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
 無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
2日目の今日は、『無申告ほ脱事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(2)無申告ほ脱事案
申告納税制度の根幹を揺るがす無申告によるほ脱犯について積極的に取り組み、平成30年度は18件を告発しました。
平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯を適用した事案は、平成26年度に初めて告発し、本年度は10件を告発しました。

<トピック4>他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案を告発
無店舗形態やヒト・モノの移動を伴わないなど匿名性の高いインターネットによる取引が普及しているところ、インターネットを介して数十もの他人名義で取引を行うことにより所得を隠していた無申告ほ脱事案を告発しました。
【事例】
Dは、外国為替証拠金取引(FX)により多額の利益を得ていたものですが、インターネットを利用した自動売買ソフトを用いて、数十もの他人名義で同取引を行うことにより所得を隠し、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。
なお、Dは過去においても所得税法違反の罪で有罪判決を受けていました。

<トピック5>私設ファンクラブ運営利益の単純無申告ほ脱事案を告発
個人事業により得た所得に係る申告義務を認識していながら、所得税の確定申告を行わず故意に納税を免れていた単純無申告ほ脱事案を告発しました。
【事例】
Eは、元歌劇団トップスターの私設ファンクラブを運営し、多額の利益を得ていたものですが、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。

無申告ほ脱事案について、どう思われましたか?


仮想通貨取引で50人と30社で100億円の申告漏れを指摘!

 仮想通貨(暗号資産)の取引にからみ、2019年3月までの数年間に全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税当局から指摘されたことがわかったようです。
2017年末に主要通貨「ビットコイン」の相場が年初の約20倍に高騰しており、このころに多額の売却益を得たのに税務申告しなかったり、実際よりも少なく申告したりしたケースが相次いだとみられます。

 関係者によると、東京国税局の電子商取引を担当する調査部門が2018年、都内の複数の仮想通貨交換業者(取引所)から顧客らの取引データの任意提出を受けました。
同部門はデータを分析し、多額の売却益を上げたと見込まれる個人や法人をリストアップし、札幌から熊本まで全11国税局と沖縄国税事務所が、この取引データや独自に集めた情報に基づき税務調査し、個人・法人を合わせて少なくとも80件、総額約100億円の申告漏れを指摘した模様です。

このうち70億円以上は、親族や知人名義の口座で取引したり、実際の取引記録を残しているのに故意に売却益を少なく見せかけたりしたとして、重加算税対象の「所得隠し」と判断されました。
高額・悪質なものについては脱税容疑での告発も検討しているとみられます。

一般社団法人「日本仮想通貨交換業協会」(東京)によると、主要5通貨が売買された総額は2017年度は69兆1,465億円で、2016年度の20倍、2015年度の788倍に急増しています。
取引による利益は所得税法上の「雑所得」になり、一般的なサラリーマンの場合、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし、取引の実態が見えにくいことから税務申告しないケースが多数あるとみられていました。

こうした「税逃れ」を防ぐため、取引額など一定の条件にあてはまる顧客らの氏名を民間事業者に国税側が照会できる制度が2020年1月から始まります。
顧客らの申告漏れ割合が高いことが見込まれるにもかかわらず、事業者が照会に応じない場合などは罰則もあります。
無登録の仮想通貨交換業者など、税務調査に非協力的な業者などが念頭にあります。

ただし、この制度は国内の事業者のみが対象となるため、海外の交換業者を使った取引や、所有者の特定がほぼ不可能な匿名性の高い仮想通貨に換えることを勧める業者もいるそうです。
国税幹部は「いたちごっこは当分続くだろう」と話しています。

国税庁によると、2017年分の確定申告で公的年金を除く雑所得が1億円以上あり、仮想通貨取引の利益が含まれていた人は331人いました。
2018年分でも271人にのぼりました。
金融庁によると、資金決済法に基づき国に登録している仮想通貨交換業者(取引所)は19社で、取引量が最も多い「ビットコイン」は全社が取り扱っています。
世界で流通する仮想通貨は1千種を超えるとされています。

個人的には、今回申告漏れを指摘されたのは氷山の一角で、今後もたくさん出てくるのではないかと思っています。
国税庁はそんなに甘くないですよ。
あとは、金融庁にきちんと法整備をしてほしいですね。

仮想通貨取引で50人と30社で100億円の申告漏れが指摘されたことについて、どう思われましたか?


マイナンバー活用して2021年分から医療費控除手続きを簡素化!

 政府は、家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする医療費控除の手続きをすべての人を対象に自動化するようです。
マイナンバーカードの活用による新しいシステムを作り、1年間の医療費を自動計算して税務署に通知する仕組みです。
2021年分の確定申告をメドに始めます。
確定申告の煩わしさを軽減する効果を実感できるようにして、公的サービスの電子化を一段と加速します。

政府は、行政手続きを簡便に済ますことができるデジタル社会作りをめざしています。
社会の生産性を向上させ、経済成長につなげる狙いです。
マイナンバーカードの普及をその中核と位置づけています。

日本の医療費控除の利用者は年間約750万人で、現在もネットを活用して申告できますが、医療機関名や支払った医療費、保険で補填される額などを自ら入力して書類を作成する必要があります。

医療費控除が適用されるのは、基本的に、1年間の家族の医療費から保険で補填された額を引いた額が10万円を超える場合です。
1年間、領収書を残して計算しても基準に達しないこともあります。
領収書の保存や申告書作りが面倒で初めから利用しようとしない人もいます。

政府は、2021年3月にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針です。
新システムは保険診療のデータを持つ社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムを政府が運営する「マイナポータル」のシステムとつなぎます。
国税庁のシステムとも連携し、控除の申告を完全に自動化します。

確定申告する際には、まず国税庁の申告書作成のサイトに入り、マイナンバーカードで個人認証します。
「医療費通知」のボタンを押すと、1年分の医療費の合計額が一目で分かるようになります。
控除の適用基準を超えていれば、そのままサイト上で申告できます。
領収書を保存しておく必要もありません。

政府は2017年の税制改正で、個人が健康保険組合から1年分の医療費を記した「医療費通知」をネット上で取得し税務署に提出できるようにしました。
ただし、加入する健保組合のシステム対応が必要で、広がっていません。

海外では、行政手続きの電子化が進んでいます。
韓国では、税務の電子申告の利用率が9割を超えます。
国税当局のサイトを通じて医療費や保険料、教育費などが確認でき、間違いがなければそれを基にオンラインで控除の申告ができます。
エストニアでは、個人番号カードでほぼ全ての行政サービスが受けられます。
日本のマイナンバーカードの交付実績は2019年4月時点で1,666万枚と、人口の13%程度にとどまっています。

現在、マイナンバーカードがあれば、「マイナポータル」を通じてネット上で行政サービスの利用などを申請できます。
カードの普及が進めば、書類や対面での行政手続きを原則、全廃できる可能性があります。
民間サービスにも広げれば、例えば引っ越しの際に役所に転出入届を提出するだけで電気・ガスや郵便物の転送、運転免許証の住所変更などが一括してできるようになります。

確定申告を税理士として業務として受けている立場としては、すごく楽になるように思います。
集計や中身の確認は結構手間がかかるからです。
補足しておきますが、実務をやっていて結構感じますが、医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないと思っている方がかなりたくさんおられますが、必ずしもそうではありません。
所得が200万円以上の方は確かにそうなのですが、それ以下の方は、10万円が基準ではなく、所得の5%が基準となります。
あと、この記事でも『カードの普及が進めば』とありますが、個人的には、インセンティブを与えて、国が本腰を入れて普及させないといけないと思っています。
税理士は、年末調整、所得税の確定申告及び準確定申告、相続税の申告、個人事業主の青色申告の届などで、普通の方よりはマイナンバーに触れることが多いと思いますが、マイナンバーカードを持っている方はほとんどいません。
普及させれば、個人も国などもかなり便利になるのではないかと思います。

マイナンバー活用して2021年分から医療費控除手続きを簡素化することについて、どう思われましたか?


1千万円以上の大穴的中のうち8割が未申告?

 競馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、1千万円以上の「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があることがわかったようです。
主催者側から聞き取った2015年の払戻金約127億円に対し、税務申告されたとみられるのは20数億円だったことが、関係者への取材でわかったようです。

関係者によると、会計検査院は競馬などの公営ギャンブルの主催者から、2015年の1年間に1回の払戻金が1,050万円以上あったケースを聞き取りました。
中央競馬では100円のかけ金、中央競馬以外では50円~200円のかけ金にそれぞれ絞って調べたところ、計約530口で約127億円の払戻金があったようです。

一方で、会計検査院は、2015年に1千万円以上の一時所得や雑所得を税務申告した全国の約18,200件を調査しました。
公営ギャンブルで1回の払戻金が1,050万円以上あった人から申告されたとみられるのは、50数件の20数億円だったようです。

払い戻しされた約127億円のうち、20数億円を差し引いた約100億円の大半が申告されていないと推測できるそうです。

公営ギャンブルで得た一定以上の収入は、一時所得や雑所得として税務署に申告する必要があります。
総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得となります。
経費は、原則として当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、基本的に経費として計上することができません。
マイナンバーをうまく使えば良いかもしれませんね。
あとは、源泉徴収をしたほうが良いようにも思いますね。
このような状態を放置していると、怠慢と言わざるを得ないでしょうね。

1千万円以上の大穴的中のうち8割が未申告と推測されることについて、どう思われましたか?


カジノ勝ち金は「一時所得として課税」と国税庁幹部が注目見解!

 現在、国会ではカジノを含む統合型リゾート実施法案について議論がされていますが、日本にカジノが整備されたとして、そこで得た勝ち金は課税されるのかどうかは、ギャンブルとは無縁という人を除き、多少なりとも気になるところではないでしょうか?
税理士ドットコムによると、この論点について、国税庁幹部が「一般論としては、一時所得にあたる」との認識を国会で示したようです。530日の衆院内閣委員会で、勝ち金の課税関係について問われた国税庁の山名規雄課税部長は、以下のように答えたようです。
「現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります」一方、外国からの観光客など日本に居住しない人が勝ち金を得た場合の課税は、租税条約との関係もあり、簡単な問題ではなさそうです。
山名部長は「その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります」としました。また、把握することが難しい場合も懸念されます。
山名部長は「あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努め、必要があると認められる場合には調査を行うなどして、カジノで得た利益につきましても適正公平な課税の実現に努めてまいりたい」と答弁しました。僕自身は、カジノに反対というわけではないのですが、法案に賛成しかねるところはあります。
それはさておき、一時所得というのは妥当なところかなと思います。
きちんと、入場者を把握して、勝ち負けのデータもきちんと把握して、公正な課税を行ってほしいですね。カジノ勝ち金は「一時所得として課税」との国税庁幹部による注目見解について、どう思われましたか?

2017年度の確定申告における仮想通貨の収入が1億円以上の人は331人!

 国税庁は、先日、2017年に仮想通貨取引を含めた収入が1億円以上あったと申告したのは331人だったと発表しました。
 2017年分の確定申告を集計しました。
 仮想通貨の高騰で1億円以上の資産を築いた人が、ヒット映画の題名をもじった「億り人」と呼ばれて話題となるなどしており、業界関係者は「実際はもっと多いはず」と指摘しています。
 国税庁によると、2017年分の所得税の確定申告を提出したのは2,198万人で、2016年分からほぼ横ばいです。
 所得額は414,298億円で、2016年分から約3%増えました。
 緩やかな景気回復などが背景にあるとみられます。
 全体の申告から公的年金以外の雑所得の収入が1億円以上あった549人を抽出し、このうち、仮想通貨取引による収入があったのが331人でした。
 国税庁が、仮想通貨関連の申告の集計結果を公表するのは初めてです。
 情報サイトのコインデスクによれば、代表的な仮想通貨ビットコインのドル建て価格は201712月半ばに2万ドルに迫り、2016年末に比べて20倍に跳ね上がる場面もありました。
 2017年1年間の上昇率は1,331%と、26年ぶりの高値を付けた日本株(19%)や米国株(25%)をはるかに上回っています。
 日本仮想通貨交換業協会(東京都千代田区)によると、主な仮想通貨の国内取引金額は2017年度に約69兆円と、前年度の20倍に増加し、2018年3月時点の取引口座数は延べ350万にまで拡大しています。
 今回の集計の対象になったのは仮想通貨の売却などで損益を確定したうえで申告手続きをした人だけです。
 331人という数字について、国税庁は「おおむね適正な申告がなされたのではないか」としています。
 しかしながら、仮想通貨の業界関係者は、「昨年の高騰や広がりを踏まえると少なすぎるという印象。申告しなかった人もかなりいるのではないか」と指摘しています。
 国税庁としても、仮想通貨に関連する納税環境の整備に本格的に乗り出したのは2017年からです。
 20178月に仮想通貨で得た所得は原則「雑所得」に該当するという見解を公表し、201712月には仮想通貨を別の仮想通貨と交換した場合の所得の計算方法などを具体的に例示し、適正申告を呼びかけました。
 課題の一つとして挙がっているのが、申告の前提となる取引データの内容や形式が仮想通貨交換会社ごとにバラバラなことです。
 業界関係者によると、交換会社によっては取引データを見ても個別の取引記録が売却なのか購入なのか区別できなかったり、取引履歴を取得できる件数に上限が設けられたりしていることもあったそうです。
 取引履歴を集約して税務申告の資料を作成するサービスを手がけているエアリアル・パートナーズ(東京)の取締役は、「交換会社はビジネスの拡大の方に目が向きがちで、顧客の税務申告の利便性に配慮する意識が低い会社もある」と話しているようです。
 僕自身は仮想通貨取引を行っていませんが、昨今の仮想通貨に関する報道などを見ていると、直感的には331人は少なすぎるのではないかという気はします。
 今後、国税庁がどう調査をして、どれだけ申告漏れを指摘してくるのか、ウォッチしていきたいと思います。
 2017年度の確定申告における仮想通貨の収入が1億円以上の人は331人だったことについて、どう思われましたか?

コインチェックの返金は課税対象!

2018年03月26日(月)

不正アクセスなどによって流出した分の仮想通貨を日本円で補償された時に、取得時の価格より返金価格が高い時には、非課税である損害賠償金には当たらず、課税所得に含まれるとの見解を政府が示しました。
2018年1月に約580億円の仮想通貨「NEM(ネム)」を流出させたコインチェック社は、今週中に顧客に対して日本円で返金する方針を打ち出しています。

政府が、2018年2月27日、立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問に答えました。
「コインチェック社が日本円で返金したとして、取得時の価格より上回っていた時には、差額が利益とみなされて課税されるのか」との問いに対して、「どのような法律関係に基づき行われるものか、現時点では明らかでないので、お答えすることは困難である」と前置きした上で、「一般論として損害賠償金として支払われるものであっても、本来所得となるべきものや失った利益への賠償は非課税所得にはならない」との認識を明らかにしました。

コインチェック社は、被害当時にNEMを所有していた約26万人全員に対して、1NEM=88.549円として、日本円で総額約460億円の全額を返金する方針を発表しています。
政府の見解に照らし合わせると、NEMを88.549円以下で取得した人は、補償の際に生じた差額が利益とみなされ、所得税を課されることになりそうです。
仮想通貨で得た利益については、2017年9月に国税庁が発表したタックスアンサーにより、原則として「雑所得」として課税されることが明らかとなっています。
雑所得は他の所得と合算されて総合課税され、年をまたいでの損失繰越や、他の所得との損益通算はできません。

コインチェック社の返金対応の方針に対しては、NEM保有者からも反発の声があるようです。
2018年2月15日には、被害者7人が日本円ではなく仮想通貨での返還を求めて、東京地裁に提訴しました。
流出問題を受けてNEMの価格は2018年3月1日現在で41.01円と大きく値下がりしているため、コインチェック社の示した88.549円で返金されたほうが利益は大きくなりますが、「仮想通貨で取り戻したい人もいて、ニーズの問題だ」(原告側の弁護士)というように、保有者にとっては多額の納税が発生する可能性があるにもかかわらず選択の余地がないことが問題の本質と言えそうです。
しかしながら、当のコインチェック社はというと、補償について、原資の説明もされていないため、「本当に返ってくるのか」という利用者の不安は募るばかりのようです。

上場株式の場合でも、MBOなどがあると、自らの意思に関係なくスクイーズアウトされてしまいますが、やはり、投資は自己責任ということですね。
特に、仮想通貨に関しては、市場がまだ成熟していないため、今後予想もしえないようなことが起こりかねません。
値上がりを狙うのはもちろん良いですが、その辺のリスクを認識したうえで投資しないといけないですね。

コインチェックの返金は課税対象となりそうなことについて、どう思われましたか?


海外不動産を使う節税を見直し!

2018年01月23日(火)

給与所得控除の見直しやたばこ増税、森林環境税の創設など、2018年度の税制改正では比較的高所得のサラリーマンへの増税が目立った一方、使えなくなるとみられていたある節税策が制限を免れました。
海外不動産への投資を通じ発生させた赤字を、日本国内の所得に合算して税負担を圧縮する手法です。
今回は優先度が高くなかったため見送られましたが、今後は見直し対象になる可能性があります。

この手法は、アメリカやイギリスなど海外の中古住宅を購入して賃料収入を得つつ「減価償却費(=経費)」も発生させて所得を圧縮する(赤字にする)というものです。
海外不動産から生じた赤字を個人所得の総額から差し引く対象にできるという、日本の所得税法の仕組みを活用しているスキームです。

所得税率は課税対象となる年間所得が1,800万円以下なら33%ですが、この額を超えると40%になります。
例えば所得2,000万円の人が、海外不動産投資で300万円ほど「赤字」を出せば最終的な税率を抑えられるのです。

特に効くのが高所得のサラリーマンです。
各国の資産課税に詳しいネイチャー国際資産税の芦田敏之代表税理士は、「企業のオーナー社長より、外資系証券など高額給与所得者の利用が多い」と話しているようです。

ヨーロッパやアメリカの建物の平均寿命は日本より長くなっています。
一方で、日本の税法の計算方法では、法律上の耐用年数を過ぎた中古建物の使用可能年数は4~9年程度です。
これをヨーロッパやアメリカの物件にも当てはめ、あと10年以上は使える物件の価値を4年程度でゼロにして書類上の損失を出すという節税策が、富裕層を中心に活用されているようです。

ヨーロッパやアメリカでは建物の価値が日本より高く、賃料も稼げます。
不動産会社以外にもコンサルタントなどが参入し、節税目的の海外不動産投資が静かな盛り上がりを見せていました。

こうした手法を苦々しく見ていたのが、会計検査院です。
日本の税法での建物の使用可能年数の考え方が「国外にある物件には適合していない恐れがある」とし、富裕層が多い東京・麹町税務署管内などの延べ2万8千人超の確定申告書を分析して実態を調査しました。
その結果、賃料収入を上回る減価償却費を計上し損失を出している例が多いと分かったようです。
「損益通算して所得税額が減ることになり、公平性を高める検討が必要」と指摘し、2016年には見直しを求める検査報告も出しています。

不動産業界は、この節税策が「間もなく使えなくなる可能性がある」とみて駆け込み営業を展開しました。
分譲大手が2017年秋に実施したセミナーに出席した男性投資家も「2018年以降に制度が変わる可能性への言及があった」と話しているようです。

だがフタを開けると、今回は“温存”されました。
制度変更では他に優先度の高い項目が多かったためのようです。
減価償却制度を海外不動産の耐用年数を踏まえたものに変えるには大幅な作業も伴い、「それなりの時間がかかる」(減価償却制度を担当する財務省の税制第3課)ようです。
過去には、検査院が2010年に問題を指摘した中小企業への租税特別措置の見直しが、2017年までずれたこともあります。

それでも財務省の担当者は「検査院報告は重く受け止めており、海外不動産の実態把握がまず必要」と強調しており、節税策を放置するつもりはないようです。
数年単位の時間がかかりそうだが、見直しが実現すれば、日本の高所得者層による海外不動産の取得動向も変化してきそうですね。

会計検査院は頑張っていますね。
たまに、疑問符の付く調査もしていますが(笑)。
あとは、こういったこともあり、国税局も節税について研究しており、節税策はどんどんふさがれているという印象ですね。
税理士として、なかなか節税策を提案しにくい時代になってきていますね。
きちんと税制改正のリスクを説明していないコンサルタントなどが、世の中には結構いるような気がしますが、ここはきちんと説明しておかないと危ないですね。

海外不動産を使う節税が見直されそうなことについて、どう思われましたか?

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福島県郡山市が「これほどの規模は例がない」固定資産税“算定ミス”で納税通知書発送を延期!

テレビュー福島によると、福島県郡山市は、令和7年度の固定資産税の算定に誤りがあったとして、2025年5月15日に発送予定だった納税通知書の発送を、約1か月延期すると発表しました。

郡山市税務部によると、令和7年度の固定資産税の税額を算定する際の基礎になる課税標準額の土地に関する算定プログラムに誤りがあったことが、2025年5月12日の最終点検で明らかになりました。

委託した事業者の設定に誤りがあり、算定プログラムの中で、地価の著しい上昇や下落に対応する負担調整措置と下落修正の設定に漏れがあり、郡山市側のこれまでの点検でも見落としていたということです。

誤りがあったのは住宅用地、商業地あわせて全体の半数近い47.7%にあたる5万6,063件に上っています。

これを受け、算定プログラムの修正と算定の見直しを行ったため、2025年5月15日に発送予定だった固定資産税納税通知書の発送を延期することにということです。

発送はおよそ1か月遅れの2025年6月16日となり、このため第1期の納付期限も、予定していた6月2日ではなく、およそ1か月ずれ込み、6月30日までとしています。

2期から最終4期までの納付期限に変更はないということです。

郡山市では、これほどの規模の納税通知に関わる誤りは過去に例がなく、事業者や個人の納税に影響を及ぼしたとして謝罪するとともに、二度と同じ事態を招くことがないようチェック体制の強化を図ることにしています。

業者の選定も誤ったのでしょうが、チェックも甘かったということだと思います。

無駄なコストも発生していることでしょう。

委託すればそれで終わりというわけではなく、最終的な責任は委託側にあるということを認識しておかないといけないということを改めて感じた1件でした。

福島県郡山市が「これほどの規模は例がない」固定資産税“算定ミス”で納税通知書発送を延期したことについて、あなたはどう思われましたか?


被害総額16億円で私腹を肥やした郵便局長の「だましの手口」!

デイリー新潮によると、詐欺は相手に自分を信用させるところから始まりました。

その点、逮捕された男には大きなアドバンテージがありました。

父も、息子も、そして自分も、3代続く郵便局長で、しかも、23年間異動なしで地域社会に溶けこむ名士だったのだから。

しかしながら、いくら信用を得ようとも、悪事はいつか露見するのです。

それがなかなか発覚しなかった背景には、日本郵便の中で巨大な権力を持つ「ある組織」の存在がありました。

2021年4月5日、ある人物から情報が寄せられました。
「日本郵便が公表していない不祥事があります。長崎市の元郵便局長が、現職時代からの長期間、顧客などから現金をだまし取り続けていました。社内調査で判明した分だけで、被害額は10億円に上ります」
不祥事を起こしたとされるのは、元局長のU氏(67)です。

郵便局で過去に使用されていた証書を手渡して相手を信用させ、貯金名目で現金を詐取するという手口だそうです。

被害額の大きさに驚きながら、長崎総局の記者に連絡し、2年前までU氏が局長を務めていたという郵便局へと急いでもらいました。
長崎市中心部の商業施設内に、その郵便局はありました。

近くには住宅地や商店街があり、小規模局の中では比較的大きな局です。

記者の取材に対応した現局長は「何も答えられません」と繰り返すばかりです。

名札には、U氏と同じ名字が書かれています。

情報提供者によると、この局の局長職は、U氏が父親から受け継ぎ、退職後は息子に譲った3世代にわたる世襲です。
複数の関係者に裏取りし、日本郵便の広報に事実関係を尋ねると、夜になって回答がありました。
「元社員がお客さまから現金をだまし取った疑いがあり、全容解明に向け社内調査を行っています」

これを受け、この記事の筆者は翌日の朝刊に向けて急いで記事を出しました。
〈「元郵便局長10億円詐取か/長崎市/『高金利』かたり25年」(2021年4月6日付、西日本新聞朝刊一面)
長崎市の元郵便局長の男性(60代)が約25年にわたり、「高い金利が得られる」などと勧誘し、知人ら四十数人から郵便貯金などの名目で約10億円をだまし取った疑いがあるとして、日本郵便が調査していることが同社関係者への取材で分かった。長崎県警も把握し、捜査しているとみられる。〉

朝刊に記事を出すと、その日の午後、日本郵便は緊急の記者会見を開き、常務執行役員が「関係者に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

会社がU氏に代わり、被害者に損失を補償する方針を示したのです。

U氏が社内調査に対して犯行を認め「遊興費などに使った」と話していることも説明しましたが、詳細については「調査中」を理由に明かしませんでした。

取材を進めると、U氏の生々しい語り口や暮らしぶりが見えてきました。
「特別な金利で優待します。ごく限られた信頼できる人にしか紹介していません。明後日までに500万円用意できませんか?」

長崎市の医療機関経営の男性(60代)は、U氏からこんな勧誘を受けたと明かしています。

20年ほど前に患者として来院してからの付き合いで、郵便局の口座の取り扱いなどについてアドバイスしてもらったこともあったようです。

この時は急な話だったため現金を準備できず断りましたが、「期限が1週間ぐらいあれば現金を渡したかもしれない。だまそうとしていたなんて残念だ」と憤りました。

長崎市の70代の女性は「貯金」の勧誘を繰り返し受け、合計数千万円をだまし取られていました。

U氏の妻とゴルフ仲間だったことからのつながりです。

U氏から渡された「証書」には局長印が押されており、「疑いもしなかった」とショックを受けていました。

登記情報によれば、U氏は1995年ごろに、職場の郵便局近くに一軒家を購入しています。

2009年には、長崎県中央部の海沿いに別荘地として売り出されたエリアでも、土地と建物を取得しています。

このエリアの入り口には「御用の方は、管理事務所にて受付をお願いします」と立て看板があり、敷地内には高級住宅が並んでいます。

ここに住む男性は、U氏について「礼儀正しい人だった。海に面した一番良い場所を購入していたので、どんな仕事をしてるんだろうと思っていた」と話しました。

元同僚によると、U氏は部下にも慕われる気さくな人柄です。

「郵便局近くのスナックでよくおごってもらった。ゴルフにもしょっちゅう通っていると聞いていたので、局長の給料で、よくこんな生活ができるなと不思議だった」と振り返っています。

後に日本郵便が公表した調査結果によると、U氏は詐取した現金のうち3億円を、一戸建て4軒とアパート1棟、自家用車21台の購入費のほか、ゴルフ代、飲食代などに使ったと確認されています。

U氏は2019年に退職するまで、長崎市北部の14の郵便局を束ねる「部会」で、コンプライアンスの責任者を務めていました。

研修では「当たり前のことを当たり前にやっていこう」と法令遵守を呼びかけていたそうです。

2021年6月、長崎県警は詐欺容疑でU氏を逮捕しました。
起訴に至ったのは4億3,000万円分でしたが、長崎県警は、公訴時効で立件できなかった分も含めると被害者は63人、被害総額は16億4,000万円に上ると説明しています。

被告人となったU氏は2021年9月29日、長崎地裁で開かれた初公判に出廷し、「間違いございません」と起訴された内容を認めました。

刑事裁判や日本郵便の調査により、U被告が犯行を重ねる中で、郵便局員の立場、特に小規模郵便局の局長に与えられた特別な地位を悪用していた実態がつまびらかになっていきます。
U被告は1975年、長崎市内の別の郵便局で、一般の局員として働き始めた。

最初に顧客の金に手を付けたのは、入局から8年がたった頃です。

顧客宅で現金を預かった際、「特別な口座に預けておきますね」とうそをつき、遊興費に使ったのです。

裁判の被告人質問で当時のことを問われ、「ついつい手を出してしまった。長男が生まれたばかりで金に困っていた」と身勝手な動機を語っています。

相手を信用させるために利用したのは、バブル期に高金利が得られた「MMC定期郵便貯金」の証書でした。

この金融商品が廃止された1993年当時、U被告は、関連書類の破棄を担当していましたが、「いつか使えるかもしれない」と考え、証書を処分せず自宅に持ち帰って保管していたのです。

詐取の際には、この証書を「預かり証」として渡し、「年利2.6%」などと通常では考えられない高利率をうたっていました。

本格的に詐欺を繰り返すようになったのは、1996年に父親の後を継ぎ局長に就任してからです。

退職までの23年間、一度も人事異動がないまま地域との関係を深めました。

だました相手は、顧客や所属していたロータリークラブの会員、ゴルフ仲間など、局長の立場を信頼する相手ばかりです。

退職後も、架空の「監査役」という役職を名乗り、息子が局長を務める局舎の応接スペースを使って犯行を続けたのです。

最初の逮捕容疑となったのも退職後の事案です。

営業中の局内で、既に5,000万円をだまし取っていた会社役員の男性(68)に対し、「三つの貯金を解約して、例の口座に預けましょう」と持ちかけています。

男性は窓口に移動して事情を知らない局員に貯金の解約手続きを頼み、そのままU被告に1,300万円を渡していました。

だました相手から返金を求められれば応じていたため、後半は「自転車操業」の状態でした。

しつこく勧誘してくるU被告を不審に思う人が出始め、2020年12月、顧客の一人が別の郵便局に「元局長から高利率の貯金を誘われたが断った」と相談しました。

日本郵便が調査を始めたと気付いたU被告は翌月、長崎県警大村署に自首し、事件は発覚したのです。

日本郵便はU被告に代わって、被害者たちに少なくとも8億8,000万円を補償しましたが、U被告が判決の日までに日本郵便に弁済したのは15万円でした。

長崎地裁は2022年7月26日、「局長である被告人に対する信頼を悪用し、犯行は巧妙で悪質」と指摘、懲役8年を言い渡し、判決は確定しました。

16億円超という被害額の大きさもさることながら、筆者がより深刻だと考えたのは、長期間にわたり、犯行が見過ごされてきた点でした。

U被告が転勤もなく同じ局で局長を務め続けた上、3世代にわたる「世襲」により局の運営が家族だけで行われたことで、チェックの目が入らなくなっていたのではないだろうか?

局長会が2008年、民営化後の組織運営の方針などを記し、内部での教育のために作成した「礎(いしずえ)」という教本があります。

この中で、郵便局長が地域に密着するために重要だと説かれている三つの仕組みがあります。
「不転勤」「選考任用」「自営局舎」です。

「礎」では、これらを合わせて「三本柱」と呼んでいます。

「不転勤」は、その名のとおり、局長には原則として転勤がないことです。

「選考任用」は、一般の局員とは別枠で局長の採用が行われる制度、「自営局舎」は、局長が局舎を所有することを指します。

「礎」では、これらの三本柱について、民営化後も「明確に担保されることが必要」と位置づけています。

国営時代、小規模郵便局の局長は、公務員でありながら原則として転勤がなく、世襲も事実上容認されていました。

調べてみると、こうした慣例は、局長会が「三本柱」を掲げて会社側に働きかけ、民営化後も守られ続けていたことが分かってきました。

「不転勤」「世襲」はU被告だけが特別だったわけではないのです。

局長会がこれほど重視する三本柱とは何なのでしょうか?

筆者は内部資料や証言を基に、一つずつひもといていきました。
「不転勤」は、局長を特別扱いするような人事の仕組みです。

U被告の事件でも明らかなように、現金を取り扱う役職を長期間、同じ人物が務めるのはリスクが伴います。

このため、日本郵便は、不祥事を防止するため、金融業務に携わる社員を定期的に異動させると定めた社内ルールを設けています。

ルールができたのは、浜松市の小規模郵便局の局長が7億円余りを着服した事案などが発覚し、関東財務局が2009年12月に郵便局会社(現・日本郵便)に出した業務改善命令がきっかけでした。

同社は業務改善計画を提出し、その中で「原則として、10年以上異動のない社員に対して、他郵便局等への人事異動を実施する」と明記しました。

ただし、日本郵便は例外を作ったのです。

局長による横領事件が異動ルール導入の出発点だったにもかかわらず、小規模局の局長については「地域に密着する役割がある」という理由で対象外としたのです。

浜松市や長崎市の事件以外にも、▽熊本県の局長が局内の金庫に入っていた約1億4,000万円を横領(2015年発覚)、▽愛媛県の局長が2億4,000万円を横領・詐取(2021年発覚)など、局長による横領や詐欺は後を絶ちません。

それでも、局長だけは原則として転勤がなく、退職するまで同じ局に務める運用が続けられているのです。

三本柱の二つ目の「選考任用」は、局長を一般の局員とは別枠で採用する仕組みで、それだけでは問題があるようには見えません。

しかしながら、実際の採用までの過程には、局長会が自分たちの意に沿う人物を局長として選べるように、表からは分からないプロセスが隠されていたのです。

複数の関係者が明らかにしたのが、日本郵便の採用試験の前、局長会が局長志望者に対して行っている「事前選考」の手続きでした。

志望者に対してはまず、地区局長会の会長らが「面接」を実施し、「局長会の活動に協力できるか」などを確認します。

これに“合格”した志望者は、局長会が開く研修を受け、会の歴史や考え方などを教え込まれます。

こうしたプロセスを経た上で、日本郵便の採用試験を受けるというのです。

取材に応じた複数の関係者が「会社側は、局長会が事前に人選していることを把握しており、局長会が適任者と認めた人物しか採用試験に合格できない仕組みになっている」と口をそろえています。
局長会が人選するに当たって重視するのが「世襲」です。
これを裏付ける内部資料があります。

2018年1月、役員らが出席した局長会の「人事制度・人材育成専門委員会」の議事概要です。

この日の委員会では、全国の小規模局長1万8,730人の属性を調査したところ、5,004人が「局長経験者の親族」だったとの結果が報告されています。

つまり、約27%が「世襲」の局長です。

日本郵便という大企業の管理職が、これだけ高い割合で世襲によって引き継がれていることに驚かされます。

しかし、この委員会ではむしろ「27%まで低下」「ショッキングな結果」との見解が示され、「親族からの局長任用率低下の原因分析とその向上策」を検討していくとの方針が記載されているのです。

ある局長は「局長会が世襲で後任を選べば、会社はたいていそのまま採用してくれる。世襲率が低下しているのは、局長職を継ぎたいと考える子どもが減っているからです」と解説してくれました。

3代にわたる世襲だったU被告は、父親から引き継いだ局長職の信用を詐欺に悪用しただけでなく、退職後も、息子が局長となった局舎を自由に使い、犯行に利用していました。

U被告の詐欺事件に際し、日本郵便は、この“世襲”への批判を警戒していた節があります。

筆者たちが事件の情報をキャッチし、郵便局に取材に行った日、局長として対応したのはU被告の息子でした。

しかし、翌日の緊急記者会見で配布された資料に記載されていた局長の氏名は全くの別人でした。

日本郵便はこの1日の間に、急きょ局長を交代させていたのです。

犯行を許した背景に世襲があることを隠したかったのではないのでしょうか?

郵便局長の世襲については国営時代から問題視されてきたが、当時の政府、その後の日本郵便とも「世襲を前提に採用しているわけではなく、そもそも採用試験受験者の親の職業を把握していない」との説明を貫いています。

三本柱の三つ目、「自営局舎」。

局長会は局長たちに、勤務する郵便局の局舎を所有するよう奨励しています。
教本「礎」の中では、「自営局舎」は、「選考任用」や「不転勤」の土台だと位置づけられています。

局長が局舎を持つことで、これらの仕組みがより守りやすくなるということなのでしょう。

オーナーの局長は、個人として局舎の土地や建物を事前に購入した上で、日本郵便との間で賃貸借契約を結び、賃借料を受け取っています。
日本郵便にとっては、局長から物件を借りることは、社員に対する不当な利益供与につながりかねません。

このため、親会社の日本郵政が2015年に株式上場した際、取引の透明化を図るため、「他に優良な物件がない」といったやむを得ない場合に限り、局長の局舎所有を認めるというルールを導入しました。

ところが、それ以降も局長会は自営局舎の方針を掲げ続け、局長が局舎を取得するケースは続いているようです。

2023年4月には、朝日新聞の報道が端緒となり、103件の局舎移転・建て替えの手続きの際に、日本郵便の担当社員が、局長が局舎を持てるように虚偽の記録を作成して取締役会に報告していたという不祥事が明らかになり、73人が社内処分されています。

「三本柱」は、郵政グループの経営方針とは必ずしも相容れず、むしろガバナンス、コンプライアンス上の弊害となっています。

にもかかわらず、会社側は局長会の求めに応じてルールの例外を設けたり、黙認したりしながら容認しているのです。

上場企業グループなので、三本柱はどうなのかなぁと思いますね。

内部統制の機能する組織とは思えません。

ただでさえ、不祥事が多く、それほど儲かっているわけではないので、根本的なところから見直す時期に来ているように感じます。

そもそも、上場時に解消すべき問題だったのはないかと思いますが。

被害総額16億円で私腹を肥やした郵便局長の「だましの手口」について、あなたはどう思われましたか?


京都市バス元運転手の1,000円着服で退職金1,200万円不支給は適法!

毎日新聞によると、バスの乗客が支払った運賃1,000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、京都市に約1,200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、先日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡し、男性の逆転敗訴が確定しました。

裁判官5人全員一致の意見でした。

判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1,000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服しました。

京都市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して、発覚したのです。

小法廷は、公金の着服は重大な非違行為で、1人で乗務する運転手には運賃の適正な取り扱いが強く求められると指摘しました。

着服でバス事業に対する信頼は大きく損なわれるとし、1,200万円の退職金全額を不支給とした処分に「裁量権の逸脱はない」と結論づけました。

京都地裁判決(2023年7月)は不支給処分を適法としましたが、大阪高裁判決(2024年2月)は着服金額が少額で、被害弁償もされていることから処分を取り消していました。

個人的には、金額の大小の問題ではないと思いますので、適切な判決だったのではないかと思います。

詳細は分かりませんが、過去の横領の事件を見てみると、長期間にわたり横領し続けていることも多いですし。

京都市バス元運転手の1,000円着服で退職金1,200万円不支給は適法とされたことについて、あなたはどう思われましたか?


中古車販売「BUDDICA」で従業員数名の「横領行為」が発覚し代表が謝罪!

J-CASTニュースによると、中古車販売の「BUDDICA(バディカ)」(香川県高松市)代表取締役の中野優作氏は、2025年4月10日にXで、従業員数名による「横領行為」が確認されたと発表しました。

現在、「最優先で被害の実態解明を行っています」とのことです。

中野氏によると、横領行為は2025年4月1日に中野氏に報告があり、「社内外の調査を進める中で発覚しました」とのことです。

「名前の挙がった全社員が不正を認めており、関係各所にもすでに報告と確認を進めております」と報告しました。

なお、被害額は「限定的」であり、経営に影響はないとしています。

続けて、「バディカの中から加害者を出してしまったことや、それを許す環境を生んでしまったことは、すべて、私の責任です。深く反省しております」とコメントしました。

「私たちを信じて、大切な愛車を託してくださったお客さまや、応援してくださっている皆さまを落胆させ、信頼を裏切ってしまいました」とし、顧客や関係者に謝罪しました。

現状について、「最優先で被害の実態解明を行っています」と報告しています。

仮に利用者に不利益が及ぶ取引きが発覚した場合は「個別に謝罪とご説明、補償のご連絡をさせていただきます」と案内しました。

今後について、「まだ見ぬ大きな問題に直面するかもしれませんが、私たちは、どんな現実も隠さずに、誠実に向き合っていくことをお約束いたします」と宣言しています。

「調査中の内容が固まり次第、今後の対応方針についても、改めてこちらでご報告させていただきます」としました。

ビッグモーターの事件で、有名になった我が香川県高松市の「BUDDICA」でこういうことが起こったことは非常に残念に思いますが、とても良い対応をされたのではないかと感じました。

おそらく、内部統制の構築ができていないのだと思いますが、今回の事件を機に、内部統制の重要性を認識して、きちんと構築してほしいですね。

この会社とまったく接点はないですが、香川県高松市を代表する会社の一つだと思いますので、陰ながら応援したいですね。

中古車販売「BUDDICA」で従業員数名の「横領行為」が発覚し代表が謝罪したことについて、あなたはどう思われましたか?


個人情報漏えいし200万円を着服したJAバンク職員を懲戒解雇!

南日本放送によると、取引先や関係者の個人情報を漏らし、知人から預かった200万円を着服したとして、鹿児島県信用農業協同組合連合会(以下、JA鹿児島県信連)の職員が懲戒解雇されました。

先日懲戒解雇処分となったのは、JA鹿児島県信連で農協の支援業務を行っていた30代の男性職員です。

JA鹿児島県信連によると、男性職員は2025年1月頃、私用の携帯電話に登録していた取引先や関係者の名前や電話番号などの個人情報およそ500件を外部に流出させたということです。

また、2024年4月、定期貯金の口座をつくると言って、知人から預かった現金200万円を着服したということです。

男性職員は「借金の返済に困っていた」と話しているということです。

青山健司理事長は「再発防止に向けた態勢の強化に努め、信頼回復に取り組む」とコメントしています。

今時、金融機関で私用の携帯電話を使っているところがあるんですね。

そもそも内部統制とかいう概念がないのかもしれませんが、ゼロベースで業務を見直さないと、かなりヤバいのではないでしょうか?

個人情報漏えいし200万円を着服したJAバンク職員を懲戒解雇されたことについて、あなたはどう思われましたか?


JAが「白ナンバー営業」で組合員のコンバインなどを運搬して38万円を受領!

信越放送によると、長野県のJA上伊那が、法律で定める資格がないにも関わらず、組合員の要望を受けてコンバインなどを運送し、その費用を受け取っていたことが、先日分かったようです。

JA上伊那によると、2018年5月から2024年9月まで、職員が個人と農業法人の27の取引先から田植え機やコンバインを運搬して欲しいと頼まれ、32件分の代金38万円余りを受け取っていました。

運送業を許可なく請け負うことは、白ナンバー営業とも呼ばれ、貨物自動車運送事業法に違反する可能性があります。

JA上伊那は、職員がサービスの一環として行ってきたことで、悪意による無許可営業を認識していたわけではないとしています。

今後、組合員に受け取った費用を返すとともに関係者には厳正な処分を行うということです。

JAも横領だけではなく、色々と問題が起こりますね。

どうやって発覚したのか分かりませんが、業務内容もゼロから見直した方が良いのではないかと思います。

JA不要論とかが叫ばれている中で、不祥事は致命傷になりかねませんので。

JAが「白ナンバー営業」で組合員のコンバインなどを運搬して38万円を受領していたことについて、あなたはどう思われましたか?


不正請求の調査報告書によるとサンウェルズは看護行為なく加算請求!

日本経済新聞によると、サンウェルズ、先日、訪問看護事業の診療報酬を不正請求したという指摘を受けて設置した特別調査委員会による調査報告書を受領しました。

複数の人数での訪問看護の際、実質的には訪問看護加算に値する行為がないにもかかわらず、加算請求するといった事例があったそうです。

調査報告書では、サンウェルズが展開するパーキンソン病患者専門施設「PDハウス」で、各施設の売上高目標が1日3回、複数で訪問しなければ達成できない水準に設定されていたことや、事例や時間帯によっては複数回・複数人数での訪問は必要ないとの認識が十分に広がっていないことなどが明らかとなりました。

不正に対する経営陣の積極的関与は認められませんでした。

ただし、不正が広まっている事実を認識する機会があったにもかかわらず、あくまで個別事例と判断し、適切な対応が取られなかったことは問題性が大きいとの指摘もありました。

再発防止策としては、事業継続にあたってのリスク評価体制の導入や従業員への適切な教育の充実化に加え、施設ごとの売上高目標の廃止や業務内容が限られている就寝時間帯における看護体制の見直しなどが提言されました。

上場企業として、不正請求はどうなんでしょうね。

個人的には、上場すべき企業ではないように思います。

不正請求分は返さないといけないと思いますし、加算金も高いので、かなり、過去の利益を含めて減りますね。

指定とかも取り消されるべきなのではないでしょうか?

不正請求の調査報告書によるとサンウェルズは看護行為なく加算請求していたことについて、あなたはどう思われましたか?


停職3か月の懲戒処分の巡査長を捜査情報漏えい疑いで書類送検!

NHKによると、山口県内の警察署に勤務する20代の巡査長が、捜査情報を外部に漏えいした疑いで書類送検されました。

警察は、巡査長を停職3か月の懲戒処分としています。

書類送検されたのは山口県内の警察署に勤務する20代の巡査長の女性です。

警察によると、巡査長は2024年4月、知人男性に捜査情報や業務の内容など職務上知り得た情報を少なくとも2回にわたってSNSのメッセージで漏えいした疑いがあるということで、警察は巡査長を地方公務員法違反の疑いで書類送検しました。

また、巡査長は2024年6月には警察に寄せられた相談情報を、業務上の目的外で複数回にわたって不正に照会したということです。

2024年6月下旬に巡査長と知人男性の間に起きたトラブル対応をする中で一連の不正が発覚したということで、巡査長は聞き取りに対し、情報漏えいについては「警察の仕事をしていることを理解してもらうためだった」と話し、不正な照会については「業務外で知っていた人についてどんな人か知りたかった」と話しているということです。

巡査長は停職3か月の懲戒処分を受けています。
山口県警察本部の末永徹哉首席監察官は「警察官がこのような事案を起こしたことはもってのほかで、県民の皆様に深くお詫びを申し上げます。今後、業務管理の徹底を図るとともに職員に対する職務倫理教養などに取り組み、皆様の信頼回復に努める」と話しています。

警察官もとんでもない方が年に何名か出てきますね。

どういう気持ちで警察官になったのか知りたいですね。

人手不足で採用は困難とは言え、やはり、その職業にふさわしい資質を持った人を採用しないと、色々な人が不幸になるのではないかと思います。

あとは、職務倫理教養は何とかなるとは思いますが、業務管理の徹底は個人のスマホとか利用することを考えると、ここに限らず、難しいような気はしますね。

停職3か月の懲戒処分の巡査長を捜査情報漏えい疑いで書類送検したことについて、あなたはどう思われましたか?


バイクなど窃盗否認の松山市職員が市役所から個人情報書類など持ち帰り判明し懲戒免職!

テレビ愛媛によると、愛媛県松山市の職員によるバイクなどの窃盗事件を巡り、この職員が松山市役所から物品や個人情報が記された書類を持ち帰っていたことが判明したとして、松山市が懲戒免職にしました。

懲戒免職されたのは、松山市の中島B&G海洋センターの所長(58)です。

松山市によると、所長がバイクなどの窃盗事件で逮捕されたあと、警察からの依頼で押収物を確認した際、松山市役所の廃棄予定の物品や個人情報が記された複数の届出書を発見しました。

所長が持ちかえったことを認めました。

このため地方公務員法違反にあたると判断し、懲戒免職にしました。

個人情報の書類は興味のため持ち帰ったということです。

所長は松山市の聞き取りに対し、「申し訳ございませんでした」と反省を示しているとしています。

この一方で、所長が逮捕・起訴されている3件の窃盗事件は、否認しているとして処分の対象になっていません。

野志市長は「職員の立場を利用した不適切な行為。心からお詫び申し上げる」とし職員一丸となって再発防止に取り組むとしています。

松山市は、先日も、勤務時間中にジムに行っていた方が懲戒免職になっていたと思いますが、色々な方がおられますね。

教育も大事かとは思いますが、やはり資質が大事であり、採用時に見抜かないといけないなぁと思いました。

あとは、『職員一丸となって再発防止に取り組む』というのは、職員一丸であればこういう事件は起こらないと思いますので、具体的にどうやって実現するのか知りたいですね。

バイクなど窃盗否認の松山市職員が市役所から個人情報書類など持ち帰り判明し懲戒免職となったことについて、あなたはどう思われましたか?


非番の日に隊長が副業を強要し発覚後に口止めも行い千葉県袖ケ浦市の消防職員12人を懲戒処分!

千葉日報によると、袖ケ浦市消防本部は、先日、副業をしていたとして、長浦消防署の男性隊長(50)を停職3か月にするなど計12人を懲戒処分にしました。

袖ケ浦市消防本部によると、2024年8月に匿名の通報があって調査を進めた結果、2020年8月ごろから、隊長が後輩職員を勧誘し、非番の日を利用して袖ケ浦市内農家が収穫した米を集めて倉庫に搬入するなど、地方公務員法に違反する副業と認識しながら1日当たり1万2千円を受け取っていました。

隊長は、副業への従事を強要したパワーハラスメントと、発覚後に口止めやライングループ削除などの隠ぺい工作をしたことも処分の対象としました。

令和の時代に、まだまだ昭和の時代みたいな人がいらっしゃいますね。

体育会みたいな組織でしょうから、後輩は断りにくいでしょうし、被害者ですね。

個人的には、支払った農家の方がどのような経理処理をされていたのか?(公務員は副業が禁止されていることを知って支払っていたのだろうか?)、この方は年間いくらくらい稼いでいたのだろうか?(確定申告しなくてよいくらいの金額だったのだろうか?)というところが気になりました。

継続的に教育とかが必要なんでしょうね。

非番の日に隊長が副業を強要し発覚後に口止めも行い千葉県袖ケ浦市の消防職員12人が懲戒処分となったことについて、あなたはどう思われましたか?


被害は最大約9億円かマンション修繕積立金約4,700万円を着服した疑いで管理会社元社員を逮捕!

読売テレビによると、マンションの修繕積立金など約4,700万円を着服したとして、マンション管理会社『ビケンテクノ』の社員だった68歳の男が逮捕されました。先日送検された元社員(68)は、マンション管理会社『ビケンテクノ』の社員だった2023年、会社が管理していた大阪市中央区のマンションの修繕積立金など約4,700万円を着服した疑いがもたれています。元社員は当時、マンション管理課の課長を務めていて、保管していた管理組合の通帳から金を自身の口座に移す手口で着服したとみられています。警察の調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めています。『ビケンテクノ』は、他のマンションも含めると最大で約9億円に上る被害があった可能性があるとしていて、警察は元社員の関与についても捜査しています。

やはり、多額のお金が動く組織については、内部統制をきちんと構築しておかないと、着服等のリスクはかなり高いと思っていた方が良いのではないかと思います。

マンション管理を依頼する方も、こんな会社に安心して頼めないですよね。

上場企業なので、内部統制は構築しているはずですが、簡単に着服できてしまうというのは会社として大丈夫なのかなぁと心配になってしまいます。

被害は最大約9億円かマンション修繕積立金約4,700万円を着服した疑いで管理会社元社員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


うそ報告で勤務手当て不正受給した警察官を停職及び書類送検!

NHKによると、高知県警察本部は30代の巡査長がうその報告書を作り駐在所勤務に関わる手当てを不正に受け取っていたなどとして、先日、停職6か月の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは高知県警察本部の30代の男性巡査長です。

高知県警察本部によると、巡査長は2023年から2024年にかけて高知県内の駐在所に勤務していた際、手当てのひとつである「駐在所家族報償費」あわせて14万2,000円を不正に受け取っていたということです。

この手当ては警察官がパトロールなどで駐在所にいない間、家族が留守番などをして業務を手伝った際に支払われるもので、巡査長はうその報告書を作成して家族が手伝ったように見せかけていました。

また、この巡査長は上司に対し「警らを行う」などとうその報告をしたうえで、実際には駐在所でゲームなどをして職務を怠っていたということです。

巡査長は「ご迷惑をおかけしたすべての方に謝罪したい」などと話しているということです。

高知県警察本部は、先日、巡査長を停職6か月の懲戒処分としたほか、詐欺などの疑いで書類送検しました。

高知県警察本部の監察課は「公金を適正に取り扱うべき立場にある警察として重く受け止めている。信頼の回復に向け全力で取り組んでいく」としています。

警察官も年間に何件かは不祥事が出てきますね。

そもそも、なぜ警察官になったのでしょうか?

人手不足で採用が難しいとは思いますが、資質を見極めることは大事だと思いますし、継続的な教育も必要なんでしょうね。

どうやって『信頼の回復に向け全力で取り組んでいく』のか、具体的な施策が気にはなります。

うそ報告で勤務手当て不正受給した警察官を停職及び書類送検としたことについて、あなたはどう思われましたか?


東京女子医科大学元理事長の関係先から4億円相当の現金や金塊を押収!

毎日新聞によると、東京女子医科大(東京都新宿区)を巡る資金流出事件で、背任容疑で逮捕された元理事長の岩本絹子容疑者(78)の関係先から、約4億円相当の現金や金塊が見つかっていたことが、捜査関係者への取材で判明しました。

警視庁捜査2課は、岩本容疑者が大学から多額の資金を自らに還流していたとみて関連を調べています。

事件を巡り、警視庁は2024年3月、一般社団法人法違反(特別背任)の疑いで、大学本部や岩本容疑者の自宅などに1回目の家宅捜索に入いりました。

捜査関係者によると、その後、2024年7月に岩本容疑者が経営する産婦人科医院の関係者が住む東京都港区のマンション一室を捜索したところ、納戸にあったスーツケースから、帯封が付いた状態の1万円札の束や金塊2キロを発見しました。

さらに、2か月後に岩本容疑者宅の2回目の捜索をした際は、寝室で現金約1,350万円や金塊が見つかり、産婦人科医院に置かれたスーツケースに約3,500万円が保管されていました。

これらの捜索で見つかった現金は約2億円で、金塊も約2億円相当に上り、警視庁が押収しています。

岩本容疑者は、大学の新校舎2棟の建設工事で2018年7月~2020年2月、1級建築士の男性(68)に、業務実態のない「建築アドバイザー報酬」を支払うなどし、大学に計約1億1,700万円の損害を与えた疑いで逮捕されました。

報酬は、岩本容疑者の指示で開設された男性名義の口座に振り込まれていたようです。

男性は報酬から税金を差し引いた額のうち、3分の1を手数料として受け取っていたとされます。

残り3分の2の計約3,700万円は、当時大学の経営統括部次長で岩本容疑者の側近とされる女性(52)と東京都江戸川区の東京メトロ・葛西駅周辺で定期的に落ち合い、紙袋に入れた現金で手渡していたとみられます。

女性はその現金を岩本容疑者に渡したとされ、女性の携帯電話のメッセージにはこういった経緯が残っていたとされます。

警視庁は、岩本容疑者があらかじめ分配額を決め、不正な資金の移動が発覚しないよう現金でのやり取りを指示したとみています。

還流された現金は、ブランド品の購入などに充てた可能性があるようです。

大学が設置した第三者委員会は、大学発注工事の元請け業者に支払われた工事費のうち1億数千万円が2016~2023年ごろ、岩本容疑者の側近の女性が管理する会社に渡っていたなど、複数の不透明な資金移動を認定しています。

警視庁は、押収した金品の出所など資金の流れを詳しく調べています。

岩本容疑者は2023年4月、大学の同窓会組織「至誠会」の臨時総会で「大学と至誠会に対して、損害与えるようなことはあり得ない」と話していました。

僕自身あまり記憶にないですが、女性でこのようながめつい方は珍しいように思いますね。

こういう大学にもおそらく国から補助金が出ていると思いますが、腹立たしいです。

やはり、ガバナンスは重要ですね。

一方で、1級建築士の男性は、どういった経理処理や申告をしていたのかにスゴく興味があります。

東京女子医科大学元理事長の関係先から4億円相当の現金や金塊を押収したことについて、あなたはどう思われましたか?


警察手帳を見せ郵便局から700万円“詐取”で起訴の神奈川県警警察官を懲戒免職処分!

テレビ朝日によると、神奈川県警横須賀署の警察官が偽造した書類を使って郵便局から現金700万円をだまし取ったとして逮捕・起訴された事件で、神奈川県警は、先日、この警察官を懲戒免職処分としました。

横須賀警察署地域課の巡査長(36)は2024年5月、横須賀市内の郵便局で偽造した委任状と払い戻し請求書などを提出するとともに、警察手帳を見せて現金700万円をだまし取った疑いで逮捕・起訴されました。

神奈川県警によると、この事件の捜査の過程で、巡査長が横須賀南警察署に所属する男性巡査長(40)に依頼し、2人で郵便局を訪れて一緒に警察手帳を見せていたことが分かったということです。

これを受けて神奈川県警は、先日、巡査長を懲戒免職処分、男性巡査長を戒告処分としました。

加藤秋人監察官室長は「被害者、関係者をはじめ、県民の皆様に深くおわび申し上げます。職員に対する業務管理をより徹底し、信頼の回復に務めて参ります」とコメントしています。

警察官が委任状を持って払い戻し請求などをすることがあるんですかね?

最近は警察を装った詐欺が増えているようですが、複数の警察官が警察手帳を見せると、詐欺とは思わず、信じる人がほとんどでしょうね。

バレないとでも思っているのでしょうか?

どういう気持ちで、警察官になったんでしょうね。

本当に、誰を信じて良いのか分からない時代になってしまいましたね。

警察手帳を見せ郵便局から700万円“詐取”で起訴の神奈川県警警察官を懲戒免職処分としたことについて、あなたはどう思われましたか?


愛媛県松山市が勤務時間中にジム通いの作業主任を懲戒免職処分!

NHKによると、愛媛県松山市は、55歳の作業主任が勤務時間に職場を離れてスポーツジムに通っていたとして、懲戒免職の処分にしました。

懲戒免職の処分を受けたのは、松山市市街地整備課の総合公園分室の作業主任(55)です。

松山市によると、作業主任は2021年4月から2024年11月までの期間中、回数にして633回、658時間余りにわたって勤務時間中にも関わらず職場を離れ市内のスポーツジムに通っていたということです。

職場を離れていた時間は、給与に換算すると176万円余りに上り、松山市は作業主任に対して全額の返還を求め、作業主任も応じているということです。

2024年8月に松山市に寄せられた情報提供で発覚し、作業主任は松山市の聞き取りに対して職場を離れたことを認めた上で、「腕がしびれる症状があり、スポーツジムでストレッチや温泉に入るために通ってしまった。度が過ぎたことをしてしまい、後悔している」などと話しているということです。

あわせて監督責任として、当時と今の上司にあたる開発建築部や都市整備部などに所属する課長、あわせて4人を戒告に、開発建築部の部長と副主幹を訓告の処分にしました。

松山市の野志市長は「誠に遺憾でありおわび申し上げます。改めて服務規律の徹底と再発防止に取り組んで参ります」とコメントしています。

周りも気づかないのだろうかと思いますね。

一人で作業とかしているのかもしれませんが。

ジムに行くなら仕事が終わってから行けば良いと思いますし、ストレッチがしたいなら家でやれば良いと思いますが、やはり、資質の見極めとか教育とが必要なんでしょうね。

もちろん、業務の管理は必要だと思いますが。

愛媛県松山市が勤務時間中にジム通いの作業主任を懲戒免職処分としたことについて、あなたはどう思われましたか?


昭和産業の元従業員がノートPC転売で1億800万円を着服!

日本経済新聞によると、東証プライム上場の昭和産業は、先日、元従業員が不正に購入したノートパソコンを転売して約1億800万円を着服していたと発表しました。

約1億3,000万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴し、刑事告訴も予定しているようです。

同従業員を懲戒解雇したほか、代表取締役らの月額報酬を20%減額しました。

昭和産業によると、2023年7月に鹿島工場品質管理室で仕入れデータに異常値があることが発覚して社内調査しました。

その結果、元従業員が2013年から2022年にかけ、「品質管理検査に必要な消耗品等の購入」と偽り約1億4,900万円分のパソコンを購入していたことが分かりました。

買い取り事業者に売却して、約1億800万円を着服していたのです。

昭和産業は今回の件を受けて、2024年8月にコンプライアンス向上プロジェクトを設置し、再発防止に取り組むとしています。

東証プライ未上場企業とは言え、まともな内部統制が整備されていないんでしょうね。

どのような役職の方か分かりませんが、購入の稟議、発注、検収、支払、使用(投入)、棚卸、原価計算などの局面で、チェックなどが行われるのではないかと思われますが、約10年に渡り、気づかなかったわけですからね。

ジョブローテーションも行われていなかったのでしょう。

残念ではありますが、性善説は通じない世の中になってきていますので、真剣に、経営者は内部統制について、考え直して欲しいですね。

昭和産業の元従業員がノートPC転売で1億800万円を着服していたことについて、あなたはどう思われましたか?


宮崎県安全協会元職員が免許更新の証紙代横領の罪の起訴内容を認める!

NHKによると、運転免許を更新する際に私たちが支払う収入証紙の売上金を横領した罪に問われている、宮崎県交通安全協会の元職員の初公判が宮崎地方裁判所で開かれ、被告の女性は起訴された内容を認めました。

宮崎県交通安全協会の係長だった被告の女性(50)は、運転免許を更新する際に私たちが購入する収入証紙の売上金を回収して口座に入金する業務を担当していましたが、2023年から2024年にかけて、預かっていた売上金214万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われています。

先日、宮崎地方裁判所で開かれた初公判で、被告の女性は「間違いありません」と述べ、起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述で、「被告は協会の口座がある金融機関に着いてから横領する分の現金を取り出し、私物のバッグに入れて着服していた。以前の勤め先でも横領をしていて、その分を補てんするために今回の犯行に及んだ」と指摘しました。

宮崎交通安全協会によると、被告の女性は同様の手口で14年間にわたって着服を繰り返し、被害額はおよそ3,000万円に上っています。

検察は被告が横領する金額を差し引いた書類を作って決裁を受けていたと指摘しましたが、長期にわたる不正に気づけなかった協会の管理のあり方も問われています。

以前横領した人を雇って、14年間も気づかないというのがすごいですね。

収入印紙を購入した人数と金額は分かるでしょうから、何もチェックがされていないんでしょうね。

やはり、同じ女性が長年に渡って経理業務をしているそれなりに多額のお金が動く、経営者がいないような組織(公的なところ、業界団体など)は危ないです。

これだけ年間に多数の横領事件が発覚しているわけですから、そろそろ他人事ではなく自分事として、内部統制について、真剣に考えて欲しいですね。

宮崎県安全協会元職員が免許更新の証紙代横領の罪の起訴内容を認めたことについて、あなたはどう思われましたか?


窃盗を受け貸金庫の管理体制を全銀協が各行に点検要請!

日本経済新聞によると、全国銀行協会は会員の銀行に貸金庫の管理体制の点検を求めます。

予備の鍵の管理状況といった不正が生じるリスクがないかなどを調べるように促す通達を出しました。

三菱UFJ銀行の40代女性の元行員が東京都内の2支店の貸金庫で十数億円相当の顧客の資産を盗んだ問題を踏まえ、体制に不備がないか確認します。

通達を受けて各行は貸金庫の管理体制の再確認を進めます。

三井住友銀行やみずほ銀行、りそな銀行は既に調査に着手しています。

三菱UFJ銀行の窃盗問題を受けて顧客の貸金庫サービスへの不信感が高まっており、業界全体で不正のリスクを洗い出す必要があると判断しました。

三菱UFJ銀行では元行員が支店で保管する予備鍵を使って顧客の貸金庫の中身を盗み取り、子会社などによるチェックで使用の形跡を見抜けませんでした。

同じようなリスクの有無などが調査で課題になるとみられています。

貸金庫サービスは3メガバンク合計で約40万件の契約があり、地方銀行や信用金庫でも取り扱いがあります。

全国地方銀行協会の秋野哲也会長(常陽銀行頭取)は、先日の記者会見で「お客さんの信頼を損ない、銀行ビジネスの根幹を揺るがしかねない極めて重大な事案だ」と述べました。

同日に開いた例会で、会員行に対し管理ルールの再点検の徹底を要請したと明らかにしました。

今回の三菱UFJ銀行の事件で、銀行などに対する信頼はかなり損なわれたでしょうね。

個人的には、貸金庫に何を入れているかは銀行などは知らないでしょうから(知っていたらおかしい)、どうやって金額などを算出して、三菱UFJ銀行は補償をするのだろうか?と思っています。

盗んだ元行員の証言や、売却などをしておらず残っているものの確認、消費や売却の証拠などをもとに算出するのでしょうけれど、思い出の品とかプライスレスなものもあるでしょうから、ある程度、貸金庫を借りている人からの申告によることになるのでしょうか?

三菱UFJ銀行の業績悪化は避けられないでしょうね。

窃盗を受け貸金庫の管理体制を全銀協が各行に点検要請をしたことについて、あなたはどう思われましたか?


三菱UFJ銀行員が貸金庫から現金・貴金属を十数億円盗む!

日本経済新聞によると、三菱UFJ銀行は、先日、東京都内の2つの支店の貸金庫から顧客の現金や貴金属を盗んだとして、貸金庫の管理を担当していた行員を懲戒解雇したと発表しました。

三菱UFJ銀行は、盗まれた資産が顧客約60人分で被害総額は十数億円に上るとしています。

三菱UFJ銀行によると、懲戒解雇されたのは、店頭の業務責任者だった行員です。

2020年4月〜2024年10月、練馬支店(旧江古田支店を含む)、玉川支店の2支店で貸金庫を無断で開け、顧客の資産を繰り返し盗んでいました。

2024年10月末に貸金庫を使っている顧客からの指摘によって発覚しました。

行員は一連の行為を認め、「大変申し訳ないことをした」と話しているそうです。

三菱UFJ銀行は問題の発覚を受け、警視庁に相談するとともにすべての支店の緊急点検を実施しました。

2支店のほかに被害は確認されなかったとしています。

「厳格な管理ルールを定めていたが未然防止に至らなかった。事案を厳粛に受け止め、信頼回復に努める」そうです。

ちなみに、貸金庫は個人や法人の顧客の重要書類や貴金属、思い出の品などを盗難や災害から守るため、銀行が金庫を貸し出すサービスで、暗証番号や専用の鍵などによって開閉します。

三菱UFJ銀行ともあろうメガバンクにしては、お粗末な話しですね。

ルールを定めていても盗んでいるということは、ルールや運用に問題があったということでしょうから、内部統制の重要性を認識し、改めて内部統制の整備と運用に努めて欲しいと思います。

どういう緊急点検をしたのか分かりませんが、後日、新たなものが出てこないといいですね。

三菱UFJ銀行員が貸金庫から現金・貴金属を十数億円盗んでいたことについて、あなたはどう思われましたか?


いわき信用組合の大口融資先への10億円超の迂回融資がSNS投稿で判明し会長が引責辞任!

読売新聞によると、いわき信用組合(本店・福島県いわき市)は、先日、旧経営陣が大口融資先に10億円超の迂回融資を行っていたと発表しました。

この不正融資に加え、旧経営陣は元職員の横領を隠ぺいしていたことも判明しました。

この日設けた弁護士らによる第三者委員会で調査し、関係者の刑事告訴などを検討するようです。

いわき信用組合によると、迂回融資は2008年7月頃から2011年頃まで、いわき市内の1社に対して行われました。

この会社の赤字補てんを目的に、同社の役員や親族ら個人名義を使って融資を迂回させていました。

不正融資額は分かっているだけで、10億円を超えるそうです。

このほか、いわき信用組合では、2014年7月に当時の支店係長がギャンブルのために約4,500万円を横領していました。

発覚後も旧経営陣が隠ぺいしていました。

また、2009年6月頃には当時の支店次長が金庫内の現金約20万円を着服しましたが、当時の支店長が本部に報告していませんでした。

先日、上部組織の全国信用協同組合連合会から、SNSに「不祥事を隠蔽している」との投稿があると連絡を受け、内部調査を進めていました。

隠ぺいに関与したとして、江尻次郎会長は引責辞任しました。

記者会見した本多洋八理事長は「発生時の事情を知る者が退任、退職していく中で、次第に『不正』を感知するのが難しくなった」と述べて陳謝しました。

いまだにこういう金融機関があるんですね。

内部統制の不備は経営者の責任だと思います。

本当に、内部統制の重要性を経営者は認識して欲しいですね。

いわき信用組合の大口融資先への10億円超の迂回融資がSNS投稿で判明し会長が引責辞任したことについて、あなたはどう思われましたか?


通勤や帰省に公用車を不正利用した岡山市職員を懲戒処分!

瀬戸内海放送によると、岡山市は県外の実家への帰省などで不正に公用車を利用していた男性職員を減給処分としました。

減給10分の1、6か月の処分を受けたのは、岡山市環境局に所属する副主査級の40代の男性職員です。

岡山市によると、男性職員は2023年12月から2024年9月にかけて市外にある自宅からの通勤や広島県の実家への帰省で所属する課の車を合わせて13回利用しました。

走行距離は約2,100kmです。

2024年9月、金曜日に公用車に給油した職員が週明けに同じ車に乗ろうとした際、ガソリンがほとんどなく走行距離が450kmほど進んでいたことから市が調査し発覚しました。

岡山市によると、公用車の鍵を持ちだすには上司に申請するルールになっていますが、この男性職員は職員であれば誰でも開けることができるロッカーから合鍵を持ち出していました。

男性職員は車を不正利用した際、運行記録に一度も記入していませんでした。

岡山市の調べに対して、男性職員は「バイクで通勤していて寒いときなどに公用車を使ってしまった」「帰省の際もばれないと思った」などと話しているということです。

結構大胆なことをされる方もいらっしゃるんですね。

ばれないと思ったという自信がどこからくるのか知りたいですね。

まぁ、合鍵の管理ができていない、つまり、内部統制が構築できていないことが原因だとは思います。

性善説は通用しない時代になっていると思いますので、その点は理解して、内部統制を構築して欲しいですね。

通勤や帰省に公用車を不正利用した岡山市職員が懲戒処分となったことについて、あなたはどう思われましたか?


JA職員がコメ2,500キロを横流しして100万円を着服!

読売新聞によると、栃木県のJAしおのやは、先日、喜連川地区営農経済センター(栃木県さくら市)に勤務する40歳代の男性職員がコメ約2,500キロを卸売業者に横流しして現金約100万円を着服したと発表しました。

発表によると、男性職員は、先日、喜連川地区営農経済センター管内の鶴ヶ坂ライスセンター(栃木県さくら市)で、袋詰めにされたコメ計84袋を栃木県内の米穀卸売業者のトラックに積み込んで横流ししたのです。

代金を受け取った時期は不明ですが、販売金額は100万8,000円に達するそうです。

コメは本来、JA全農とちぎに出荷する予定だったものです。

男性職員は農家が自家用に保有する「自家保有米」の名目で袋詰めして、鶴ヶ坂ライスセンター内に保管していました。

そして、先日、卸売業者に自ら買い取りを依頼していたのです。

男性職員の行動に不審な点があるとの匿名の通報がJA側にあり、調査しました。

横流し直前には、鶴ヶ坂ライスセンターの担当職員がコメをトラックに積み込む男性職員を発見して制止しましたが、そのまま作業を強行されたようです。

JAしおのやは刑事告発を視野に、「関係機関、弁護士と連携し適切な対応を図っていく」としています。

JAも色々なところで、色々な問題を起こしますね。

JA離れが進んでいる中で、このようなことがあると、ますます信頼を失うのではないかと思います。

教育以前に資質の問題のように思いますが、採用や教育、そして内部統制でこういった事件を防いで欲しいですね。

JA職員がコメ2,500キロを横流しして100万円を着服したことについて、あなたはどう思われましたか?


給食費など約900万円を机に保管し紛失の「誤ってごみに出した」小学校の事務職員を懲戒処分!

TBSによると、茨城県教育委員会は、先日、茨城県内の小学校に勤務する40代の事務職員について、学校の預金口座から引き出した現金900万円あまりを紛失したとして、懲戒処分にしたと発表しました。

先日、停職12か月の懲戒処分を受けたのは、茨城県内の小学校に勤務する40代の事務職員の男性です。

茨城県教育委員会によると、男性は2018年度から2020年度までの間、当時、勤務していたつくば市の市立小学校で、児童会費や給食費を徴収するための預金口座から現金を引き出し、その一部を職員室にある自分の机に保管していたところ、あわせて900万円あまりを紛失したということです。

男性事務職員は聞き取りに対し、「他の書類が入った封筒とともに、誤ってごみに出した」と話しているということです。

つくば市は2023年7月、横領の疑いがあるとして警察に被害届を提出していて、男性は先日、依願退職したということです。

誤ってごみに出したというのは、常識的に考えられないので、おそらく横領なんでしょうね。

口座からどうのような手続きを経て、何の名目で引き出したのか分かりませんが、内部統制というものがないんでしょうね。

やはり、目の前の現預金は横領しようとする気持ち(最初は、借りてすぐに返すというくらいの気持ちかもしれませんが。)が出てくることは避けられませんので、可能な限り、現預金を触らせないように、各学校ではなく、教育委員会などで預金などは管理する方が良いのではないかと思います。

本人が悪いのは間違いないですが、横領できるような状況にいていた学校や教育委員会にも責任があると考えます。

給食費など約900万円を机に保管し紛失の「誤ってごみに出した」小学校の事務職員を懲戒処分にしたことについて、あなたはどう思われましたか?


東京都神社庁が2,580万円の資金を着服した元幹部を横領で告訴!

東京新聞によると、宗教法人「東京都神社庁」(東京都港区、小野貴嗣庁長)が、東京都神社庁の2,580万円の資金を着服したとして、元財務担当幹部の男性(48)=懲戒解雇=を業務上横領容疑で、警視庁赤坂署に告訴したことが分かったようです。

元幹部は事務局長を務めた任意団体「東京都神職教誨師会」(中川文隆会長)の預金600万円を着服した疑いもあり、東京都神職教誨師会が告訴を検討しています。

東京都神社庁は国内最大の神道系包括宗教法人「神社本庁」の地方組織で、東京都内約1,400の神社を取りまとめています。

元幹部は東京都港区内の神社の宮司で、2023年3月まで府中刑務所(東京都府中市)の受刑者に矯正教育を行う教誨師としても活動していました。

東京都神社庁の依頼で弁護士らがまとめた調査報告書によると、元幹部は2020年2月から2022年12月にかけて延べ40回にわたり、東京都神社庁の資金を自身や都神職教誨師会の口座に移して、総額2,580万円を横領した疑いが持たれています。

同月に不正が発覚した際、横領した金を競馬などに使ったと認めて謝罪し、既に全額を弁済しています。

東京都神社庁は2023年1月に元幹部を解雇する一方、懲戒処分は見送りましたが、その後に東京都神職教誨師会の口座悪用と預金着服が判明したため、懲戒解雇処分に改めました。

弁護士らによる調査チームの報告書を受け、2024年6月の役員会で告訴する方針を決めました。

元幹部は現在も宮司にとどまりますが、東京都内の神社関係者からは「神職資格を剝奪されず、堂々と続ける現状は社会正義に反する」と指摘する声もあるようです。

東京都神社庁の小野庁長は東京新聞の取材に対し、今回の資金横領問題について「監督責任は重大で、猛省して再発防止策に取り組んでいる」と説明する一方、元幹部の神職資格の取り扱いに関しては「刑事罰を受けた場合に神社本庁が判断すること」と述べるにとどめました。

この問題を巡っては、内部告発した職員が小野庁長から叱責とパワハラを受けたとして退職しています。

小野庁長は「外部への情報漏えいを叱責したが、それが退職の直接原因ではない」と主張しました。

最近、神社関係のところも、色々とニュースになりますね。

内部統制がきちんと整備・運用されていないというのはあるでしょうけれども、こういう寄せ集めのような組織は危険ということを改めて示したのではないかと思いました。

東京都神社庁が2,580万円の資金を着服した元幹部を横領で告訴したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億4,400万円横領の疑いで愛媛県漁協壬生川支所の女性職員を懲戒解雇!

テレビ愛媛によると、愛媛県漁協の壬生川支所の元女性職員が組合員の貯金など約1億4,400万円を横領していたとみられることが分かりました。

愛媛県漁協が、先日、会見を開き、不祥事の発生を謝罪しました。

愛媛県漁業協同組合・平井義則組合長:
「職員による不祥事が発生をいたしました。ここに深くお詫びを申し上げます」

横領の疑いが持たれているのは、愛媛県漁協壬生川支所で会計責任者だった50代の元女性職員です。

愛媛県漁協によると、2024年5月、壬生川支所で約4,100万円が使途不明になっていることが発覚しました。

不明金について当時会計責任者だった女性職員は組合員への貸付けだと説明しましたが、組合員はこの事実を否定しました。

さらに調査を進めたところ、壬生川支所の13人の貯金口座から過去10年間に約1億300万円が無断で解約・出金されていたことが分かりました。

この女性職員は2024年7月に懲戒解雇され、警察への説明に対し着服したことをほのめかしているということです。

愛媛県漁協は警察の捜査を踏まえて、元女性職員に対し告訴や損害賠償請求をする方針です。

10年間も気付かないというのはスゴイですね。

内部統制というものが存在しないんでしょうね。

今回も、長年経理を担当していた女性だと思いますが、いくつか支所などがあるのであれば、数年ごとに異動をさせることにより防げるのではないかと感じました。

きっかけや手法も知りたい事件でした。

1億4,400万円横領の疑いで愛媛県漁協壬生川支所の女性職員を懲戒解雇したことについて、あなたはどう思われましたか?


兵庫県立大の元嘱託員が600万円余りを着服!

NHKによると、兵庫県立大学の元嘱託員が、教員たちに支払われる研究費の架空の請求書を作るなどして、合わせて600万円余りを着服していたことがわかりました。

研究費を着服していたのは、兵庫県立大学神戸商科キャンパスで2018年11月から2023年10月末まで、経理を担当していた58歳の女性の元事務嘱託員です。
大学によると、元嘱託員は海外から訪れた研究者の旅費として架空の請求書を作成したり、研究に協力した学生に謝礼として渡す図書カードを不正に発注して換金したりして、勤務していたおよそ5年間に、合わせて89件604万円余りを着服したということです。

退職したあと、図書カードを納品した業者から大学に「支払いがない」と問い合わせがあり、着服が発覚しました。

研究費は独立行政法人から出されていて、大学は法人に不正を報告するとともに、私文書偽造や詐欺などの疑いで、元嘱託員を刑事告発する準備を進めています。
 

大学の調査に対して元嘱託員は着服を認め「金に困っていた。迷惑をかけて申し訳ない」と話しているということで、大学は元嘱託員の上司だった2人を戒告の懲戒処分としました。
 

兵庫県立大学の田中建一 事務局副局長は「不正を防げず処分者を出してしまい、たいへん反省しおわびいたします。再発防止に努力します」と述べました。

業者から言われて気付くくらいですから、内部統制というものがないんでしょうね。

嘱託の方に資金をさわらせて良いのかという気はしますし、さわらせるとなると、きっちりと内部統制を構築していないと、同じことが繰り返されるのではないかと思います。

あと、コスト削減のため嘱託の方を採用されているのではないかと思いますが、はたしてそれが良いのだろうか?と疑問も感じますね。

兵庫県立大の元嘱託員が600万円余りを着服していたことについて、あなたはどう思われましたか?


広告の元幹部が業者から不正にキックバックで遊興費などに流用!

瀬戸内海放送によると、セーラー広告(本社:うどん県高松市)は、元徳島支社長が、発注先に水増し請求をさせて代金の一部を不正にキックバックさせていたと発表しました。

この元支社長は、既に懲戒解雇されています。

セーラー広告では、外部からの通報を受けて、2024年5月に社内調査委員会を設置し調査を進めていました。

調査結果によると、元徳島支社長は、デザインなどの仕事を業者に発注する際、一次請けの業者から二次受けの業者に正当な代金を支払わせ、一次請けの業者には水増しした額を会社に請求させるなどして、その差額からキックバックを要求していたということです。

被害額は、確認できた2021年4月から2024年3月までの3年間で約417万円だということです。

元支社長は、キックバックされた金を私的な飲食やゴルフに使ったそうです。

セーラー広告は、社内のコンプライアンス意識の向上や、発注内容を支社長以外も確認するなどの再発防止策をまとめ、元徳島支社長に対しては、刑事告訴や損害賠償請求を検討しているということです。

上場企業としては、お粗末な感じがしますね。

内部統制がきちんと整備・運用できていないということでしょうから。

結局、会社がその分高く支払っていることになりますし、取引先もキックバック分の扱いに困ると思います。

キックバック分の支払いのために裏金を作らないといけないようになると、取引先も不正を行わなくてはなりませんから。

こういうことが、起こらないように内部統制を整備・運用するのはもちろんですが、今回のような通報が一般的に行われるようになって、通報したとしても取引がなくならない、むしろ感謝されるような社会になって欲しいなぁと思います。

今回も思いましたが、おそらく元支社長は自分のことを偉いと思ってキックバックを要求したのだと推測されますが、取引先は本人ではなく、その会社のそのポジションの人に近づこうとしているということを勘違いせずに認識して欲しいですね。

個人的には,大企業を辞めた人が起業しても上手くいかないことが多いのは、ここに理由があると思っています。

セーラー広告の元幹部が業者から不正にキックバックで遊興費などに流用していたことについて、あなたはどう思われましたか?


飲食費支出などめぐりJFしまね会長に松江地裁が4千万円の賠償命令!

朝日新聞によると、不適切な会計支出などで漁業協同組合JFしまね(島根県松江市)が損害を受けたとして、組合員35人が組合の岸宏会長に対し約1億741万円の損害賠償金を組合に支払うよう求めた組合員代表訴訟の判決が、先日、松江地裁でありました。

三島恭子裁判長は、組合員の主張を一部認め、岸会長に約4151万円を支払うよう命じました。

訴状などによると組合員側は、

・小売り大手への視察などの名目で2008年8月以降、業務上必要のない飲食費や旅費などが旅費規程を超えて約5,558万円が岸会長に支払われた

・岸会長は2013年に閉店した組合直営の鮮魚販売店の預金残高1,500万円の会計処理を怠って所在不明にした

・岸会長は法人・消費税の申告・納付の決裁を怠り約1,444万円の加算税・延滞金が発生した

などと訴えていました。

一方、岸会長は訴訟の中で、「取引にはトップセールスが必要」と視察にかかった費用は必要経費だったと反論しました。

また、鮮魚販売店の閉店時の預金残高は「未払い代金などに充てた」などと主張していました。

この日の判決で三島裁判長は、視察時の飲食費などは私的なものだったと認定しました。

税務申告・納付をめぐっても組合に損害を与えたとして、岸会長に計約4,151万円の損害賠償を命じました。

鮮魚販売店の会計処理については、所在不明金はないと判断しました。

原告の1人の福田薫理事は、判決後に会見し「判決を真摯(しんし)に受け止めて(損害賠償を)受け入れてもらいたい」と話しました。

一方、組合は「主張が認められなかった部分は控訴する」との岸会長コメントを発表しました。

トップセールスが必要だとしても、証拠はきちんと残す必要があるのではないでしょうか?

組合みたいなところも従業員の方の横領や、役員の私的なものの支払いの事件も多いですね。

役員が非常勤とかで関係が希薄だったり、トップが力を持っていると危険ですので、内部統制をきちんと構築し、また、役員もきちんと手続きを踏んだうえで業務を執行するようにしないといけないですね。

飲食費支出などめぐりJFしまね会長に松江地裁が4千万円の賠償命令があったことについて、あなたはどう思われましたか?


顧客に定期預金持ちかけ偽造証書渡した九州ひぜん信用金庫の元役員が4,300万円を着服!

読売新聞によると、九州ひぜん信用金庫(本店・佐賀県武雄市)は、先日、元役員の男性が、定期預金として顧客から預かった現金約4,300万円を着服していたと発表しました。

発表によると、男性は2000年4月7日から2024年3月12日までの間、顧客に定期預金作成を持ちかけ、5人から預かった計約4,300万円を着服していました。

偽造した証書を交付して、隠ぺいしていたようです。

男性は退職し、2024年3月、顧客の1人が定期預金解約のために長崎県佐世保市の九州びぜん信用金庫本島支店を訪れ、偽造した証書を提示したことから発覚したそうです。

金はパチンコや外食費に使用しており、「申し訳ないことをした」と着服を認めています。

男性とその家族が一部を返済し、残りを九州びぜん信用金庫が立て替えて支払いました。

既に長崎県警に相談しており、刑事告訴するかどうかは検討中だそうです。

九州びぜん信用金庫は、「再発防止を講じ、内部管理態勢強化を図る」などとしています。

偽造できるような状況だったので、内部統制に不備があるんでしょうね。

当然、いつかバレると思いますが、なぜそのまま退職したのでしょうか?

こういう人が役員をしていたのですから、根本的なところから変えないと、また同じようなことが起こるような気がしますね。

顧客に定期預金持ちかけ偽造証書渡した九州ひぜん信用金庫の元役員が4,300万円を着服していたことについて、あなたはどう思われましたか?


ニデックが2期分で純利益82億円の下方修正!

日本経済新聞によると、ニデックは、先日、過去に公表した有価証券報告書と決算短信の一部を訂正すると発表しました。

減速機を手掛ける子会社ニデックドライブテクノロジーによる売上高計上などにミスが見つかり、2023年3月期と2024年3月期の連結純利益(国際会計基準)を計82億円下方修正しました。

ミスを防ぐための内部統制に不備があったことを認め、再発防止に努めます。

2023年3月期の有価証券報告書と、2022年4〜6月期から2023年10〜12月期までの四半期報告書、2024年3月期の決算短信などを訂正しました。

2年間の連結決算における下方修正は売上高が138億円、営業利益は104億円です。

金額の大半は2023年3月期が占めています。

訂正により、2023年3月期の売上高は前の期比16%増の2兆2,300億円、営業利益は47%減の899億円になりました。

従来発表に比べ、それぞれ127億円、101億円下振れしました。

グループ間の取引を伴う売上高などの連結調整の一部で誤認があったそうです。

2024年5月に入り、会計監査人であるPwC Japanと連結調整にかかわる処理を再確認するなかで発覚しました。

ニデックは「多大なご迷惑をかけ、心よりおわび申し上げる」とコメントしました。

原因については「組織間でのコミュニケーション不足により、決算処理に関するモニタリング体制が不十分だった」としています。

ニデックは2023年、分配可能額を超えた配当を2022年4〜9月期に実施していたと発表しました。

内部統制に課題が残るとみられがちな中で、今回の事案が判明しました。

信頼回復へ実効性のある対策が求められます。

また、自社株取得枠の設定期間の延長も、発表しました。

新しい設定期間は2024年5月27日〜2025年5月26日で、発行済み株式数(自社株除く)の0.87%に当たる500万株を上限に最大350億円の自社株買いを実施します。

株主還元を手厚くし、資本効率の改善につなげます。

買収などでニュースになることの多いニデックですが、まぁまぁインパクトのある下方修正ですね。

個人的には、後継者がなかなか決まらず、結構売上高や利益に対してのプレッシャーのある会社ではないかと思っていますが、色々と変わるチャンスかもしれませんね。

上場企業ゆえ、内部統制をもっと重視してほしいと思います。

ニデックが2期分で純利益82億円の下方修正を行ったことについて、あなたはどう思われましたか?


横領額”3億5,000万円”元社員の男を業務上横領で再逮捕!

ネットバンキングを利用して、会社から現金約354万円を横領したとして北海道小樽市の製缶工場の経理担当だった元社員の男が、先日、再逮捕されました。

業務上横領の疑いで再逮捕されたのは、小樽市の元社員(47)です。

元社員は小樽市の昭和製器の経理担当でした。

警察によると、2021年1月13日ごろから27日ごろまでの間、ネットバンキングを利用して会社の預金口座から自身の預金口座に5回にわたり送金させ、現金合計約354万円を横領した疑いが持たれています。

警察の調べに対し元社員は「弁解することはありません」と話し、容疑を認めています。

会社側によると、2015年からの8年半で、元社員が会社の預金3億5,000万円を横領したとして懲戒解雇処分していて、警察は余罪を調べています。

この手の事件もよくありますが、いつも、会社の経営者は気付かないのだろうか?と疑問に思います。

今回も、8年半で3億5,000万円ということは、年間平均4,000万円を超えていますから。

儲かっていて、資金繰りに余裕のある会社なんでしょうね。

親会社は東証プライム上場企業のようですが、内部統制が整備されていないということでしょう。

東証プライムにはふさわしくない企業グループのように感じますね。

横領額”3億5,000万円”元社員の男が業務上横領で再逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


国税局からの「重加算税」通知が発覚のきっかけに学校法人理事長を私的流用で解任!

CBCテレビによると、学園の運営資金を私的に流用し、理事長が解任されました。

20日解任されたのは高山西高校などを運営する、岐阜県高山市の学校法人飛騨学園の下屋浩実前理事長(63)です。

飛騨学園によると、2023年12月、名古屋国税局から飛騨学園宛てに下屋前理事長の重加算税などに関する通知が届いたため学園が調査したところ、下屋前理事長の私的流用が確認されたということです。

これを受け、飛騨学園は、先日の緊急理事会で下屋理事長を解任しました。

名古屋国税局の調査に対し、下屋前理事長は私的流用を認めているということです。

飛騨学園は私的流用の金額や期間について明らかにしていません。

学園は再発防止に努めるとともに、前理事長に私的流用した資金の返還を求めていくとしています。

何をしていたのか知りたいですね。

日本大学の問題で、ガバナンスの重要性が叫ばれていると思いますが、なぜ詳細を公表しないのでしょうか?

補助金とかを受けて経営をしているわけですから、きちんと説明してほしいですね。

内部統制が機能していないということでしょうから、内部統制の重要性を認識するとともに、対応策もきちんと考えないといけないですね。

国税局からの「重加算税」通知が発覚のきっかけに学校法人理事長を私的流用で解任したことについて、あなたはどう思われました?


沖縄地方協力本部所属の自衛官が発注書を偽造してテレビなど転売し着服の疑いで再逮捕!

琉球新報によると、自衛隊沖縄地方協力本部に所属し会計担当を務めていた20代男性自衛官が、自衛隊名義の発注書を偽造して受け取った物品を転売し、現金を着服したとして逮捕・送検された件で、別の着服事案に関与したとして、自衛隊の警務隊が先日までに詐欺の疑いで自衛官を再逮捕したことが分かったようです。

警務隊は11月20日に自衛官を逮捕し、同21日に那覇地検に送致しました。
那覇地検は12月11日に処分保留で釈放しましたが、警務隊が同日に再逮捕しました。

沖縄地方協力本部は今後、男性自衛官の処分を検討するとしています。

関係者によると、男性自衛官は1年以上前から自衛隊の部隊名義で発注書を偽造してテレビなどの注文を繰り返し、リサイクルショップなどで転売していました。

被害総額は2千万円超に上る可能性があるそうです。

内部統制というものは存在しないんでしょうね。
これだけ世の中で、横領事件が起こっているわけですから、そろそろ、国や地方自治体でも、真剣に内部統制について考えてほしいですね。
ただでさえ人材不足の時代に、内部統制をきちんと構築していれば守ることのできた職員も失うことになりますので。

沖縄地方協力本部所属の自衛官が発注書を偽造してテレビなど転売し着服の疑いで再逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


NHK報道局職員の不正な経費請求は410件789万円と発表!

スポニチによると、NHKは、先日、報道局の複数の記者による不正な経費請求が見つかったと公表しました。

NHKの公式サイトに「報道局職員の不正な経費請求に関する調査報告書」などを掲載しました。

それによると、懲戒免職のNHK元記者の不正請求は410件で789万円に上ったと発表しました。

不正請求をめぐっては、2023年11月2日に、30代の報道局記者が私的な飲食を「取材」として、2020年7月から2023年5月にかけて合計12件、およそ34万円を不正に経費請求していたことが判明し、同日付でこの記者を懲戒免職にしていました。

この日は、経費手続きで内規を逸脱した運用を続けるなど不正請求が繰り返される事態を招いたとして、2018年以降に報道局社会部長を務めた3人を停職1か月とし、全員現職を解任しました。

前任の報道局長を減給、2018年以降に報道局社会部庶務担当基幹職を務めた5人をけん責としました。

会長から、当時の報道局長を務めていた役員2人に対して厳重注意を行ったほか、小池英夫専務理事と根本拓也理事がそれぞれ役員報酬の10%を1か月、自主返納しました。

報告書では、記者による不正請求の実態も明らかになりました。

記者は打ち合わせについて手書き領収書や明細のない印字領収書を悪用、不自然な参加人数、氏名を偽ったほか、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言期間中などにも134件の打ち合わせを経費請求。取材先ではない知人との飲み会などを繰り返していたと認められ、うち84件が不正請求とみなされました。

また、取材先との打ち合わせを行う場合は事前に申請書類(伺票)を提出して局長や部長に許可を得る必要がありましたが、社会部では「庶務担が日常的に部長決定印を管理し、特別な場合を除き自らの判断で部長決定印を押していた」とずさんな管理体制も明るみになりました。

1人1万円以下の伺票は部長のチェックや決定を経ることなく「庶務担のチェックのみで経理担当者に回付されるという運用が恒常化していた」と指摘しています。

部長経験者の中には在任中に部長決定印を押した記憶がないという者もいたといい、報告書では「こうした運用は社会部で長期間にわたって続けられてきたとみられる」としています。

同様の不正がないか、過去7年間を対象に調査したところ、他に2人が不正行為を行っていたことも新たに発表されました。

NHKはこの問題で、外部有識者からなる第三者委員会を設置し、指導や助言を受けながら調査を進めていました。

不正と認められたものについては、全額弁済させることにしていると発表していました。

NHKが発表したコメントは、以下のとおりです。

受信料で支えられているNHKの職員として許されない行為であり、報道という中核において、取材と称した不正な経費請求が行われていた事は、NHKに対する信頼を大きく損ねるもので、視聴者の皆様に深くお詫びいたします。今回の事案を深く反省し、管理監督をするなど再発防止策に取り組んでまいります。

NHKは、子会社を含めて過去からかなりの数の不祥事が起こっていると思いますが、いまだに続いているということは、内部統制を構築するという気が経営者にないのでしょうか?

個人的には、受信料を放っていおいて入ってくるものだという認識があるから不祥事がいつまでも続くわけであり、そもそもNHKの存在意義はあるのだろうかと疑問に思っていますので、ゼロベースでNHKの在り方について真剣に議論してほしいなぁと思います。

NHK報道局職員の不正な経費請求は410件789万円と発表したことについて、あなたはどう思われましたか?


「JRホテルクレメント高松」の従業員がポイントを不正に受け取り!

NHKによると、我が香川県高松市の高松駅前にある「JRホテルクレメント高松」のレストランの従業員が、客が支払ったお金や会員カードのポイントを不正に受けとっていたことが分かったようです。

ホテルは謝罪するとともに、対象者へ全額を返還するとしています。

これは、ホテルを運営するJR四国ホテルズが記者会見を開いて明らかにしたものです。

それによると、JRホテルクレメント高松の20階にあるレストラン「フィオーレ」で接客や会計を担当していた20代の女性従業員が、2023年10月10日から11月12日にかけて、客が支払ったお金や会員カードのポイントを不正に受けとっていたということです。

会計の際に

▽実際よりも多い金額を伝える手口で、あわせて14件、金額にして4万340円を不正に受け取ったほか、

▽利用額の3%が付与される会員カードを提示した客に対しポイントを付与せずに自分のカードに付ける手口で、あわせて2件、809ポイントを受け取っていました。

このほか、

▽会員カードを持っていない客が会計する際にも、機器を不正に操作して自分のカードにポイントを付与していて、こうしたケースがあわせて36件およそ1万5,500ポイント確認されました。

2023年11月15日に、この従業員が客として店に訪れた際、およそ1万3,000円分を自分の会員カードのポイントで支払ったことを不審に思い、調査したところ不正が発覚したということです。

女性は会社の調べに対し、「生活費の一部にあてた。もし客に指摘されたら計算を間違えたと答えるつもりだった」と話しているということです。

全額を返済する意思を示していることから、会社は刑事告訴をしないとしています。

今後、該当する客に全額を返金するとしていますが、連絡が取れない人もいるということで、心当たりのある人はホテルに連絡するよう呼びかけています。

JR四国ホテルズの矢田栄一社長は、「再発防止と社員指導の徹底を図り、信頼回復に努めたい」と話しています。

不審に思った従業員は鋭いなぁと思いました。

確かに、3%のポイント付与で13,000ポイントを貯めようと思ったら、43万円以上支払わないといけないですからね。

一方で、内部統制に不備があったわけですから、内部統制をきちんと構築してほしいですね。

今回の事件で、お客さんの信頼を失っているでしょうから。

「JRホテルクレメント高松」の従業員がポイントを不正に受け取っていたことについて、あなたはどう思われましたか?


常陽銀行の女性行員が顧客預金記録を改ざんして5,400万円を着服し懲戒解雇処分!

毎日新聞によると、常陽銀行(茨城県水戸市)は、先日、境支店(茨城県境町)に勤務していた40代女性行員が顧客による払い戻しを装い銀行の資金約5,400万円を着服していたと発表しました。

常陽銀行は、女性を懲戒解雇処分としました。

常陽銀行によると、女性は2022年4月から境支店で「店頭営業係」として勤務し、預金と預かり資産に関する業務を担っていました。

2022年7月~2023年10月ごろ、5人の客の預金記録を不正に改ざんし、現金計5,398万円を着服しました。

記録はすでに復元され、客に実害は生じていないそうです。

先日、5人のうちの1人が店頭窓口を訪れ手続きをする中で、過去に不正な引き出しがあった疑いが生じ、発覚しました。

内部調査によると、着服金は生活費や借入金の返済などに充てたとみられます。

500万円は弁済されたものの、残りは回収の見込みが立っておらず、常陽銀行は、境署に被害届を提出しました。

常陽銀行は、現金支払いの事務を見直す方針です。

どのような手口か分かりませんが、窓口の女性が着服できるくらいですから、内部統制がきちんと構築できておらず、これだったら簡単に着服できると思って5,400万円にも上ったのではないかと思います。

これだけ世の中で着服がたくさん起こっており、金融機関での着服も多いわけですから、経営者の方々も内部統制の重要性をきちんと理解して、一度構築すればよいというものではなく、絶えず見直すということをしないと、いつまで経っても着服はなくならないのではないでしょうか?

常陽銀行の女性行員が顧客預金記録を改ざんして5,400万円を着服し懲戒解雇処分となったことについて、あなたはどう思われましたか?


業務上横領の疑いで逮捕・起訴の男性をさらに1億2,300万円横領の疑いで再逮捕!

四国放送によると、勤めていた会社の口座から金を引き出して着服したとして業務上横領の疑いで逮捕され、先日起訴された徳島県鳴門市瀬戸町の元会社員の60歳の男性が、さらに1億2,300万円を横領していた疑いで、再逮捕されました。

警察によると、男性は2018年1月から2021年11月にかけ、当時勤めていた徳島日野自動車の口座から41回にわたって合計1億2,300万円を引き出し着服した、業務上横領の疑いがもたれています。

犯行当時、男性は会社の経理責任者の立場でしたが、2021年の社内調査で横領が発覚し、2022年7月に懲戒解雇されています。

男性は、2017年1月から12月にかけて、徳島日野自動車の口座から3,900万円を横領した罪で、先日起訴されています。

徳島日野自動車では、男性が約5億6,400万円を横領したとして損害賠償を求める訴えを起こしています。

警察は余罪がないか、引き続き調べを進める方針だそうです。

5億6,400万円も横領されていて、何年も気付かないというのは、どうなんでしょうね。
よっぽど儲かっていて、資金的に何ら困っていないのかもしれませんね。
内部統制が構築されていないのは明白でしょうから、経営者は内部統制の重要性をきちんと認識してほしいですね。
きちんと内部統制を構築していれば、横領され、逮捕者を出すことはなかったわけですから。
どういった手法で5億6,400万円も横領したかを知りたいですね。

業務上横領の疑いで逮捕・起訴の男性をさらに1億2,300万円横領の疑いで再逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


カラ出張が7年で755回のイトーヨーカ堂元社員を詐欺容疑で逮捕!

朝日新聞によると、総合スーパーを運営する「イトーヨーカ堂」から出張の名目で新幹線の乗車券などをだまし取ったとして、警視庁は、先日、イトーヨーカ堂の元社員を私電磁的記録不正作出・同供用と詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。

元社員は「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

麴町署によると、イトーヨーカ堂の元社員はイトーヨーカ堂営業本部の販売促進部で管理職の「マネジャー」だった2022年1月ごろ、青森や大阪などへの架空の出張情報を社内システムに入力し、新幹線のチケット計24枚(計約19万円相当)をだまし取った疑いがあります。
実際に出張はせず、チケットを換金して着服したと麹町署はみているようです。

麹町署は、イトーヨーカ堂の元社員が2015年4月から2022年3月までの約7年間で、逮捕容疑も含め架空出張を755回繰り返し、計約2,400万円相当のチケットをだまし取ったとみています。
全国の店舗の改装に関する打ち合わせという名目が多かったそうです。

社内調査で発覚し、イトーヨーカ堂は2022年5月に懲戒解雇し、翌6月に警視庁に相談していました。
社内調査に換金や着服を認め、「生活費や趣味にあてた」と話していたそうです。

出張の申請とか承認とか報告はないのでしょうか?
もっと早く気付けたように思いますが、内部統制が機能していないんでしょうね。
イトーヨーカ堂のニュースリリースを見ても出ていないように思いますが、内部統制の重要性をもっと理解して欲しいなぁと思いました。

カラ出張が7年で755回のイトーヨーカ堂元社員を詐欺容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


香川県三木町のふるさと納税の担当職員が返礼率6割の食料品を不正取得し免職!

朝日新聞によると、ふるさと納税のシステムを不正に操作して、国の基準を超えた高い割合の返礼品を受け取ったとして、香川県三木町は、先日、課長補佐級の男性職員(46)を懲戒免職処分にしたと発表しました。
この職員は、三木町のふるさと納税に関わる業務を担当していました。

三木町によると、職員は2019年1月から2021年3月まで、ふるさと納税の返礼品を指定する際、不正にシステムを操作し、自身や妻の名義で計7回、寄付額に対する返礼品の割合が町が認めていない6割以上の物品を受け取ったそうです。

国は2019年に返礼品の割合を寄付額の3割以下としましたが、職員はシステムのリストに残っていた返礼率6割以上7割未満の品を選び、業者へ発注していました。
いずれも食料品(計約23万円相当)でした。

2023年6月のふるさと納税の現況調査をきっかけに発覚しました。
職員は三木町の聞き取りに対し、「返礼率が引き下げられ、収入が少なくなる業者に負い目があり、担当としてできることをした」と釈明しているそうです。

三木町は伊藤良春町長と高西功副町長もそれぞれ10%の減給処分(1か月)とする方針だそうです。
この職員の上司に当たる課長級職員(55)も戒告とし、関係する職員6人を書面訓告や口頭厳重注意としました。

三木町役場で会見した伊藤町長は「町民の信頼を著しく損ない、心からおわび申し上げる。再発防止に向けて、町民の信頼回復に全力で取り組む」と話しました。

職員が事実を認め、全額を弁済していることなどから、刑事告発はしないそうです。

ふるさと納税は色々とルールが変わっているので、こういったことが起こるんでしょうね。
こういうことで、懲戒免職になるのも残念ですね。
不正にシステムを操作できるということは、内部統制が構築されていないということでしょうし、三木町も内部統制について考えないといけないでしょうね。

香川県三木町のふるさと納税の担当職員が返礼率6割の食料品を不正取得し免職になったことについて、あなたはどう思われましたか?


NHKで“エース記者”のセコすぎる不正経費請求が発覚!

デイリー新潮によると、NHKは、先日、報道局の職員による不正な経費請求が発覚したと発表しました。
詳細については調査中としていますが、不正が疑われているのは社会部所属のX記者(30代)で、局内では「懲戒免職は免れないだろう」と言われているようです。
社会部の花形部署をわたり歩き、“エース記者”と呼び声が高かった男が手を染めたセコすぎる「業務上横領」の手口とはどういうものだったのでしょうか?

「Xという社会部の記者が『162』の件で『リスク管理室』から事情聴取を受けている」という噂は2週間くらい前からNHK局内に流れ、社外にも漏れ伝わっていたようです。
162とは、NHK内の経費精算で、取材先との飲食費を申請する際に使うコード名だそうです。
リスク管理室とは、局内コンプライアンスを統括している不祥事を調査する部署です。

「162を主に使うのは、東京の社会部や政治部など、会食が取材に不可欠な部署。Xは警視庁を担当するようになった数年前から162を使うようになったのですが、いつしかエスカレートしてしまい、同僚や友人との飲み会、挙句、自宅近くの焼き鳥屋での一人飲みの精算にまで使っていたと言われています」(NHK関係者)。

発覚のきっかけは、同僚だったとされています。「他部署の職員がXやXの知人と飲食した時、Xが『いいよ、これ162で落とすから』と平然と領収書を切っていた。そんな使い方まずいだろうと部内で話題になり、それを聞きつけたある職員がリスク管理室に通報したことで調査が始まった」ようです(同)。

そして、リスク管理室が、X記者が過去に申請した162を徹底して調べたところ、同僚との飲み食いも経費申請していたことが発覚し、その一人ひとりを呼び出して話を聞くと、「『あの時は会費制だった』という声まで出始めたようです。
つまり、Xは会合参加者から募った会費をポッケに入れ、さらに会社にまで請求する二重取りまでしていたのです。
Xは事情聴取でこの点を突き詰められると、『こっちのテーブルでは同僚と飲んでいたが、別のテーブルに取材先がいて、会社に出した領収書はあっちのテーブルの代金』などと苦しい言い訳をしていたようです。Xが使っていた162は多い年で年間300万円以上に及ぶそうです」(同)。

実は今回の不祥事が発覚する半年ほど前にも、やはり社会部のYという女性記者にも同様の不正経費利用疑惑が浮上したことがあったようです。
局内関係者に言わせると、「162高額利用者ランキングのナンバー1がX。2位がY」。
しかしながら、Y記者の場合は「付箋」を貼って経費処理していたことが理由で調査が難航し、結局、「嫌疑不十分」でお咎めなしになったそうです。

「会食相手が隠したいネタ元、例えば警察幹部ではなくヒラの刑事などの場合、同席者の名前を『付箋』に書いて貼って出すワザが認められています。Yの場合、付箋に書いてあった相手の名前が実在するかどうかまでは調べきれなかったからセーフとなった。一方、Xは同僚や後輩が同席していたケースが複数あったため、不正が突き詰められてしまったわけです」(同)。

つまり、今回の話は氷山の一角で、他にもNHK局内で接待・交際費の私的利用が蔓延している可能性もあるようです。
局内では、これから社会部記者が出した過去4年分の経費申請を洗いざらい調査すると言う話も持ち上がっているそうです。

X記者の入局は2012年。
鳥取支局、さいたま支局を経て、東京社会部に上がり、警視庁捜査一課担当、警察庁担当、宮内庁担当を歴任してきました。
ある同僚記者は「当局取材が好きな、昔ながらの記者だった。将来の警視庁キャップとも言われていた」と評しています。

「捜査幹部をきっちり周って、“明日逮捕へ”“着手へ”などの一報を抜くのに長けていた。逆に言えば、それだけで勝負していた記者で、調査報道のような手法で手柄を上げたという話は一切聞きません。ただ、上からの覚えは愛でたく、本人も完全に調子に乗っていて、『オレだからこのくらいの金の使い方が許されている』みたいなことも吹聴していたオラオラ系の記者です」。

警視庁時代に関わりのあった他社の記者も「やたら自慢話が多いやつだった」と振り返っています。

「『オレ、この調子で行くと次はサッチョウ(警察庁担当)でその次は宮内庁やらされるよ』って満更でもなさそうでしたね。『実はウチって残業代も含めると民放とそう変わらないんだ』と急に給料自慢を始めて、周囲を閉口させたこともある。下北沢のあたりに1億円くらいの家を買ったばかりだそうで、『ローンが大変だ』とか、とかく金の話が多かった。確か娘さんがいたはず。」

仕事ぶりについては、「熱心に回っていたと思いますよ。ある捜査幹部の家の最寄り駅で昼過ぎから立っていたと聞いたこともある。最初に到着した社が一番長く幹部に取材できるというルールがあったんですが、いくらなんでも早すぎだろって」。

NHKは今後、第三者委員会を設置して徹底調査し、厳正に対処するとして、下記のコメントを出しました。
「NHK報道の中核組織において、公金である受信料の私的利用という、あってはならないことが生じたことは言語道断であり、徹底的に調査して厳正に対処してまいります」

X記者一人の話で終わらせるつもりなのか、それとも全ての不正を洗いざらい表沙汰にする覚悟なのか。NHKの今後の出方を注目していきたいですね。

NHKも毎年のように不祥事が出てきますね。
過去から色々出てきているわけですから、根本的なところから変えようという気はないのでしょうか?

NHKで“エース記者”のセコすぎる不正経費請求が発覚したことについて、あなたはどう思われましたか?


津軽みらい農協の作業員が約7.1トンの玄米を盗む!

2023年10月10日(火)

青森テレビによると、青森県平川市に本店がある津軽みらい農協で臨時作業員が2023年3月から4月にかけて倉庫で保管していた玄米約7.1トン(161万円相当)を盗んでいたことがわかったようです。

津軽みらい農協によると、玄米を盗んだのはコメの保管倉庫を管理している男性臨時作業員(60代)です。
被害は青森県産米の「まっしぐら」6810キロ(153万2,250円相当)と「青天の霹靂」300キロ(8万500円)にのぼります。
男性は品質検査を終えて出荷待ちとなっていた「まっしぐら」を別の袋に入れ替えて複数回持ち出していました。
「青天の霹靂」は、農家が自家消費用のものとして保管しているものを複数回抜き取っていたということです。

津軽みらい農協が検査したところ、「青天の霹靂」の数量が少ないことに気が付き、発覚しました。
男性は津軽みらい農協に対して、「個人的なトラブルにまきこまれて、代償としてコメを相手方に渡していた」と話していて、被害額は全額返還しています。

男性は2023年5月26日付で懲戒解雇となっていて、津軽みらい農協の工藤俊博組合長は「組合員・利用者の皆さまには多大なご迷惑とご心配をおかけしたことにつきまして、心から深くお詫び申し上げます。今回の事件を厳粛に受け止め、今後もさらなるコンプライアンス意識の醸成及び内部牽制の確立を図り信頼回復に努めて参ります」とコメントしています。

JAは色々なところで、不祥事が起こりますね。
内部統制の構築が不十分なんでしょうね、
これだけJAで不祥事が起こっているのに、他人事なのでしょうか?
内部統制を構築する責任は経営者にあり、横領等が生じるのは本人が悪いのは言うまでもないですが、経営者にも責任があることをきちんと認識してほしいですね。

津軽みらい農協の作業員が約7.1トンの玄米を盗んでいたことについて、あなたはどう思われましたか?


JAおちいまばり職員が顧客の貯金2,700万円余りを横領か?

NHKによると、愛媛県今治市に本店がある「JAおちいまばり」は、支店に勤務する30代の職員が顧客の貯金合わせて2,700万円余りを横領していたとして、懲戒解雇すると発表しました。

JAおちいまばりによると、顧客の貯金を横領していたとされているのは、今治市内の支店で金融業務などを担当していた30代の男の職員です。

この職員は、2023年3月から6月にかけて、うその伝票などを作成して顧客から依頼があったように装い、5人の顧客の口座から9回にわたり合わせて2,700万円余りを引き出していたということです。

このうち800万円余りは顧客の口座に戻していたということですが、2023年8月、顧客の1人から現金の出し入れについて問い合わせがあり、JAおちいまばりが調べたところ横領が発覚したということです。

聞き取りに対して職員は不正な現金の引き出しについて、「競艇や競馬に使った」と認め、今後、全額返済すると話しているということです。

JAおちいまばりは、ほかにも不正な現金の引き出しがないか調べたうえで、職員を懲戒解雇することにしていて、警察に被害を届けるかどうかは今後、弁護士などと相談して、検討するとしています。

JAおちいまばりは、「被害に遭われた皆様へは謝罪と被害額の全額返済に向け誠意をもって対応します。今後は、コンプライアンスの強化と適正な事務処理手順を構築し、グループをあげて再発防止に取り組みます」としています。

ここのJAは数年前にも不祥事があったように思いますが、内部統制がきちんと構築されていないんでしょうね。
経営者の方々には、今一度、内部統制の重要性を認識してほしいですね。

JAおちいまばり職員が顧客の貯金2,700万円余りを横領したことについて、あなたはどう思われましたか?


“漁協の女性”が預かった貯金で横領か?

テレビ朝日によると、北海道南部にあるひだか漁協を舞台に100万円を横領した疑いで職員の女が逮捕された事件ですが、背景にあるのは通帳を漁協に預けるという小さな港町の慣習だそうです。
通帳を女性に預けていた他の組合員も被害を訴えていることが分かりました。

人口およそ550人の小さな港町が横領事件に揺れています。

漁協の女性に通帳を預けていた組合員:「(お金を)下ろしていないのに下ろされている。(通帳を)見たら結構大きい額も下ろされている」
そう話すのはやはり、漁協の女性(48)に通帳を預けていた組合員です。

逮捕前 漁協の女性:「(Q.漁協でお金のトラブルがあった?)弁護士を通して下さい」

漁協の女性は業務上横領の疑いで、先日、逮捕され、送検されました。
漁協の女性は北海道新冠町にある漁協の職員で、組合員の貯金を管理する立場でした。
この町では清算などの利便性から漁協に通帳を預ける漁業関係者も多いといいます。

仏壇に手を合わせるのは17年前に漁師だった夫を亡くした女性(68)です。
被害に遭った女性:「本当に命と引き換えに置いていったお金をちゃっかりと私腹を肥やしていると思ったら、やっぱりいたたまれない気持ちになる」

2006年、海難事故で命を落とした夫(当時56)の残した遺産ですが、それを組合員の通帳を預かり、1人で管理していた漁協の女性が勝手に引き出したり、別の口座に移したりしていた疑いが浮上しました。

被害に遭った女性:「これ見て下さい。娘と2019年から2人で一緒に調べて」
女性によると、覚えのない取引はおよそ4,000万円に上るといいます。
漁協の女性に女性が説明を求めた際の音声です。

音声 漁協の女性:「契約しているの、積み立て保険。本当にごめん、本当にごめん。私が悪いんだ」
漁協の女性は口座の金を勝手に動かしていた点について、女性の家族のための資産運用だと釈明しました。

音声 漁協の女性:「私が勝手なことをしたの。色んな人たちを見てきて、相続とかも見てきて、あや(女性の娘さん)に一番残してやりたいと思ったの」

しかし同時に、うち300万円は自分名義の口座に移していたことを認めました。
他にも300万円の使途不明金があり、横領を指摘すると…。

音声 漁協の女性:「だってやってないけど。ほんとやってないよ。信じてって言っても信じてもらえないんだもん。てなったら、会社に迷惑掛けて皆に迷惑掛けて、そしたら私、滅ぶしかないでしょう」

漁協の女性の逮捕容疑は、女性の口座から2016年に2度にわたって合わせておよそ100万円を引き出し、横領した疑いです。

他にも、同様の被害を訴える組合員が現れました。
漁協の女性に通帳を預けていた組合員:「調べたら、たまに1万円抜けているって感じ。(合わせて)30万円くらい」

やはり、漁協に通帳を預けていた組合員です。
漁協の女性に通帳を預けていた組合員:「(お金を)下ろしていないのに下ろされている。(通帳を)見たら、結構大きい額も下ろされている」

警察は、漁協の女性が管理していた複数の通帳から横領していた可能性も含め、余罪を捜査しています。

1人で管理しているのもどうかと思いますが、通帳を預けるということはリスクがあるということを認識しないといけないでしょうね。
少し前に売上を勝手に抜いていた漁協もありましたので、ここの魚協だけの話ではないように思いますので、他の漁協等も内部統制の構築が必要でしょうね。

“漁協の女性”が預かった貯金で横領していたことについて、あなたはどう思われましたか?


「競馬や競艇に使った」愛知県名古屋市の飲食店元店長が800万円超を横領か?

CBCテレビによると、愛知県名古屋市の飲食店に勤務していた男が売上金を横領したとして逮捕されました。

逮捕されたのは、元店長(26歳)です。
警察によると、元店長は2022年7月、当時店長として勤務していた愛知県名古屋市の居酒屋で、売上金およそ19万円を横領した疑いが持たれています。

2022年7月、売上金が無くなっていることを不審に思ったオーナーが警察に相談して発覚しました。

警察の調べに元店長は容疑を認めた上で、競馬や競艇などのギャンブルに使ったという趣旨の供述をしているということです。

警察は、元店長がこの居酒屋で働いていた2021年11月からの9か月間で総額800万円以上を横領していたとみて、余罪を追及しています。

元店長ということは、オーナーは信頼してお店を任せていたのでしょうし、コロナ禍で売上がおそらく激減している中で800万円も横領されると、オーナーはキツいですね。
9か月間という期間は、ニュースになるような事件の中では短いと思いますので、オーナーもそれなりの対応はしていたのでしょうが、どれくらいの規模で経営しているのかは分かりませんが、現金商売ゆえ、内部統制の構築が必要でしょうね。
やはり、現金を目の前にすると、最初は、すぐに返すからちょっと借りようとかいう気持ちが抑えきれない方もいるでしょうから。

「競馬や競艇に使った」愛知県名古屋市の飲食店元店長が800万円超を横領していたことについて、あなたはどう思われましたか?


交通違反取締中に現金17万円入りバッグを盗んだ静岡県警41歳白バイ隊員を逮捕!

SBSによると、静岡県浜松市内の駐車場に停めてあった車の中から現金入りのバッグを盗んだ疑いで、静岡県警交通機動隊に所属する巡査部長の男が逮捕されました。
巡査部長は白バイに乗り、交通違反の取り締まり中に犯行に及んだとみられます。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡県警交通機動隊所属の巡査部長の男(41)です。
巡査部長は、先日、浜松市中区佐鳴台にある店舗の駐車場に止めてあった車の中から現金17万円や携帯電話などが入ったバッグ1個を盗んだ疑いがもたれています。

持ち主の男性(80)がバッグがなくなっていることに気づき、翌日、警察に届け出て、事件が明らかになりました。

警察によると、巡査部長は当日、白バイに乗って交通違反の取り締まりを行っていたということです。
巡査部長と男性に面識はなかったとみられ、車のカギはかかっていませんでした。
調べに対し、巡査部長は「バッグを持ち出したことは間違いありません」と話しているということです。

日吉知洋警務部長は「被害者と県民のみなさまに対し深くお詫び申し上げます。警察職員として言語道断であり、厳正に処分いたします。職員の指導教養を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

静岡県警では、三島警察署刑事課に所属する警部補の男(36)が20代の女性宅に侵入した疑いで、先日、逮捕されたばかりで、相次ぐ職員の不祥事に鈴木光弘主席監察官は「重く受け止めている」としています。

最近、『資質』というものが非常に重要だと感じます。
警察官でなくても人のものを盗んではいけないということは自明のことだと思いますが、そういった方を取り締まる立場にある警察官が盗みを行うなど、言語道断っだと思います。
税務署の職員が脱税するのと同じようなことだと思います。
やはり、性善説ではなく、性悪説で考えないといけない時代になっていますね。

交通違反取締中に現金17万円入りバッグを盗んだ静岡県警41歳白バイ隊員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


周南市文化振興財団の職員が1億4,000万円着服の疑い!

テレビ山口によると、山口県周南市の文化振興財団で1億4,000万円あまりが使途不明となり、職員2人の着服が疑われている問題です。
市議会の委員会で指摘が相次ぎました。

この問題は、周南市文化振興財団で、2021年度末の決算書と預金との差額が1億4,000万円あまりあることが分かり、先日発表されました。

2023年5月に自己申告した会計担当の60代の元職員と、イベント企画などを担当している50代の職員が着服した疑いがあり、犯行の一部について刑事告訴状が提出されています。

先日開かれた市議会の企画総務委員会で、議員から監査の状況や、会計担当が1人という組織の体制、事件発覚から発表まで2か月を要したことについて、問題視する発言が相次ぎました。

財団の理事長を務める藤井律子市長は定例の会見で、財団を含む市内11団体に監査を要求したとして「再発防止に向けて、できることを何でもやる」と話しました。

起こるべくして起こった事件でしょうね。
これだけ世の中で、それなりにお金の動き、経理担当者が一人という組織で横領事件などがたくさん起こっているのに、内部統制を構築しないということは、役員として責任があるのではないかと思います。

山口県周南市文化振興財団の職員が1億4,000万円着服の疑いがあうことについて、あなたはどう思われましたか?


「お得意さん扱いで気持ち良くなった」66歳女性が橋田壽賀子さんの財団から横領!

FNNによると、警視庁に逮捕された橋田文化財団の元経理担当職員(66)が、逮捕容疑であるおよそ1,100万円の横領以外にも余罪がある旨の供述をしていることが新たに分かったようです。

「“あとで返せばいい”という“借りるつもり”で横領してしまった。思い出せないくらい(犯行を)やっている。財団や橋田先生には申し訳ない」

また、犯行の動機については10年ほど前、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランド品に興味を持ったことがきっかけだと供述しています。

「(高級ブランドの)店で店員と仲良くなり、常連、お得意さんと扱われて気持ちが良くなった」

ブランド品に身を包む元経理担当職員の様子は、自宅周辺でも目撃されていました。

近隣住民によると、元経理担当職員の自宅周辺では、カバンや靴など、全身に高級ブランドを身に着けた元経理担当職員の姿が目撃されていたという。

橋田さんが亡くなった2021年4月までは、お金の使い込みを周りには知られず、世間を渡っていたとみられる元経理担当職員ですが、警視庁への取材で、元経理担当職員が行っていたとみられる横領の手口の一端も明らかになりました。

放送文化の向上に貢献した番組や個人などを表彰する目的で、毎年行われている橋田賞の授賞式ですが、元経理担当職員は、実際にはつくっていない橋田賞のパンフレット代名目で、架空の請求書を作るなどして犯行に及んでいたようです。

浮き彫りになりつつある犯行の筋書きですが、警視庁は、事件の全容解明に向け捜査を続けています。

横領したお金でブランド品を買って、身に着けているときは、どういう気持ちなのでしょうか?
財団とかも、同じ人がずっと経理の担当をしていることも多いでしょうから、横領等のリスクは高いことをトップは認識しておいた方が良いでしょうね。
横領等が起こったら誰も得する人はいませんので、内部統制の重要性を認識して欲しいですね。

「お得意さん扱いで気持ち良くなった」66歳女性が橋田壽賀子さんの財団から横領していたことについて、あなたはどう思われましたか?


群馬県太田市の元消防団員が12年間にわたり420万円余を横領!

NHKによると、太田市消防本部は、2023年3月に退団した50代の元消防団員が12年間にわたって消防団の運営資金420万円あまりを横領していたことを、先日発表しました。

太田市消防本部によると、太田市消防団で行事などの際に楽器を演奏する「ラッパ隊」の会計担当を務めていた52歳の元消防団員が、2011年度から2022度までの12年間にわたり、ラッパ隊の運営資金420万円あまりを横領していたということです。

2023年3月末に消防団を退団しましたが、その翌週に消防本部を訪れて、自ら横領を打ち明けたことから発覚したということです。

これを受け、太田市消防本部は、2023年5月、懲戒免職相当として、退職金などを支給しない処分にしました。

横領した金について、元消防団員は「家族の介護費用などの生活費に充てた」と話していて、すでに全額が返済されたということです。

ラッパ隊の会計業務は12年間にわたってこの元消防団員1人が行っていたということで、消防団では会計担当を複数人にするなど、チェック体制を強化することにしています。

太田市消防本部の竹内富雄消防長は「消防団に対する指導が不足していた。今後は公金管理などについて適正に指導し、市民の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

消防団の位置づけが良く分かりませんが、公金が投入されているわけですから、『指導』で足りるのでしょうか?
消防本部には、もっと当事者意識が必要なのではないでしょうか。
会計担当を複数人にするだけでは、足りないように思います。

群馬県太田市の元消防団員が12年間にわたり420万円余を横領していたことについて、あなたはどう思われましたか?


出動先住宅で「大金を目にしてつい」828万円を横領した三鷹署員を免職!

朝日新聞によると、110番通報で赴いた住宅から現金数百万円を盗んだとして窃盗容疑で逮捕され、占有離脱物横領罪で起訴された三鷹署地域課の男性巡査長(25)について、警視庁は、先日、懲戒免職にしたと発表しました。

人事1課によると、巡査長は、先日、110番通報を受け、一人暮らしだった60代男性が自宅で死亡した事案の現場に入いりました。
その際に現金入りのショルダーバッグを室内で見つけ、当日夜に2回に分け計828万円を抜き取り、横領しました。

バッグにはもともと1,278万円が入っていました。
あったはずの現金がないと三鷹署内で問題になり、翌日夜、巡査長は持ち去ったうち433万円を戻していました。
巡査長は「大金を目にしてついとってしまった」と話しているそうです。
横領した現金の大半は預金するなどしていたようです。

警察官が横領とは、考えられない事件ですね。
資質の問題もあるでしょうし、教育の問題もあるんでしょうね。
警察官も持ち物検査が必要になるかもしれませんね。

出動先住宅で「大金を目にしてつい」828万円を横領した三鷹署員を免職になったことについて、あなたはどう思われましたか?


長野県駒ヶ根市の建設会社ヤマウラの経理責任者が子どもなどへ少なくとも25億円を不正に送金!

信越放送によると、長野県駒ヶ根市の建設会社ヤマウラで、従業員が、自分の子どもが代表を務める会社に3億円余りを送金するなどの不適切な支出があったことがわかりました。
総額は少なくとも25億円に上ると見られています。

不適切な支出については、2023年5月、監査人の指摘で発覚しました。

第三者委員会などの調査の結果、関与したのは30年近くにわたって経理の責任者をつとめてきた従業員と判明しました。

この従業員は、2023年3月までの2年間に自身がひとりで経理を担当していた子会社から合わせて25億円を不正に送金した可能性があるということです。

送金先は少なくとも4か所で、自分の子どもが代表を務める会社には3億3千400万円を、また子ども名義の個人口座や取引関係のない会社にも送金していました。

長野県駒ヶ根市の建設会社によると、従業員は不正に送金したことを認めていますが、他にも疑わしい支出があるとして第三者委員会が調査を進めています。

ひとりで経理を担当したり、内部統制という概念はこの会社にはないのでしょうか。
ヤマウラは、東証プライムに上場していますけどね。

長野県駒ヶ根市の建設会社の経理責任者が子どもなどへ少なくとも25億円を不正に送金していたことについて、あなたはどう思われましたか?


死亡の物質・材料研究機構の室長級・元職員が2,700万円を私的流用!

毎日新聞によると、国立研究開発法人「物質・材料研究機構」(茨城県つくば市)は、先日、室長級だった元職員が2015~2021年度、架空の業者に69回にわたって計約2,700万円分の業務を発注したように装い、委託料を私的流用していたと発表しました。

元職員は流用を認めた後に死亡したといい、物質・材料研究機構は、先日、懲戒解雇相当と認定し、死亡退職金を全額不支給としました。

2022年12月に匿名の情報提供を受け内部調査を開始したよう物質・材料研究機構です。

元職員は実際は自分で業務を行っていたとして私的流用を認めた後、死亡していました。

物質・材料研究機構は、従来、50万円未満の経費申請は経理部門の承認を必要としていませんでした。

2023年4月以降は承認を義務付け、直近の確定申告書などで個人事業主の事業実態を確認しているそうです。

決算書を見てみると、費用で225億円くらいありますので、50万円という基準は問題ないように思いますが、部門長が自分の行為が誰にもチェックされないような内部統制なんでしょうね。
ということは、内部統制の構築に不備があったということだと思いますので、私的流用で人財の命を失うような内部統制状況を放置していた経営者にも責任があるのではあないかと思います。
そろそろ内部統制の重要性を経営者の方々にも認識してほしいですね。
そもそも経営者としてふさわしくない(資質がない)方々が経営者になっている組織も多いのかもしれませんが。

死亡の物質・材料研究機構の室長級・元職員が2,700万円を私的流用していたことについて、あなたはどう思われましたか?


ヴィトン830万円「裏金でぜーんぶ処理」の楽天モバイル・元部長の妻も逮捕!

日本テレビによると、楽天モバイルの基地局建設をめぐる巨額詐欺事件で、先日、新たに楽天モバイル元部長の妻が逮捕されました。
詐欺で得た金と知りながら約6,600万円を受け取った疑いが持たれています。
夫である楽天モバイル元部長(47)とのSNSのやりとりには、“豪遊”の記録が残されていたようです。

先日、楽天モバイル・元部長の妻(44)は車に乗り、東京都港区の麻布警察署から出てきました。
車内では、うつむいていました。

被害総額300億円にのぼるとみられる楽天モバイルの基地局建設をめぐる巨額詐欺事件ですが、楽天モバイル・元部長は事件化されている98億円のうち、約19億6,000万円を架空の請求書を発行するなどして隠したとして、先日、再逮捕されました。
楽天モバイル・元部長の妻は詐欺で得た金と知りながら、約6,600万円を受け取った疑いが持たれています。

警視庁によると、楽天モバイル・元部長は当時、楽天モバイルの基地局の物流管理部長だったということです。
2021年、下請けなどで基地局建設に関わったX被告(53)・Y被告(49)と共謀し、事件は起きました。

まず、楽天モバイル・元部長は下請けのX被告の物流会社に業務を依頼し、そこから、実質、楽天モバイル・元部長が管理していたとみられる会社に12億3,000万円を流し、隠匿したといいます。

また、Y被告の運輸会社を通し、さらに下請けの3社を介して楽天モバイル・元部長の妻が代表を務める“実態のない下請け会社”へ金が流れたということです。

あわせて7億3,000万円が振り込まれたとみられ、楽天モバイル・元部長の妻は約6,600万円を役員報酬として受け取った疑いが持たれています。

この構図で、楽天モバイル・元部長は水増し分だけで100億円にものぼる請求を繰り返し、うち50億円を受け取ったとみられ、楽天モバイル・元部長の妻は多い時で月2,700万円の役員報酬を受け取っていたとみられています。

2人のSNSのやりとりから“豪遊ぶり”が明らかになりました。
【楽天モバイル・元部長と妻のやりとり】(捜査関係者による)
楽天モバイル・元部長の妻
「今日のルイ・ヴィトン、830万落ちるって。すごい金額。カード切れるかな」
楽天モバイル・元部長
「ダイジョブ。裏金でぜーんぶ処理するから」
「我々はルイ・ヴィトン・ジャパンで5本の指に入る客みたいよwww」

【楽天モバイル・元部長と妻の別のやりとり】(捜査関係者による)
楽天モバイル・元部長の妻
「シャネルで240万買わせてもらいました!!」
楽天モバイル・元部長
「どーぞーwww」
「レクサス、オーダーしました」
楽天モバイル・元部長の妻
「凄いな。私。フェラーリもあるのに」
楽天モバイル・元部長
「ポルシェもある」

2人は東京都港区の高輪にある高層マンションの最上階に住んでいました。
同じマンションに住む人が、先日行われた警視庁の家宅捜索の様子を目撃し、撮影していました。

写真には、捜査員とみられる男性らが、トラックに黒いスーツケースを運び込む様子が捉えられていました。
捜査関係者によると、自宅からは約1,000万円するとみられるルイ・ヴィトンの化粧台や多数のブランド品のバッグなどが押収されたということです。

楽天モバイル・元部長の妻は不法に得た金で貴金属やブランド品などを少なくとも1億円以上購入し、楽天モバイル・元部長も高級車の購入や不動産投資にあてていたとみられています。

ここまでの額になるまでなぜ、楽天モバイル側は気づけなかったのでしょうか?
ポイントは、楽天モバイル・元部長が基地局を所管する部のトップだったことです。
楽天は3年前、第4の「携帯電話事業者」としてスタートしました。
当時、楽天モバイルの三木谷浩史会長は「基地局を全て開通させる」と述べていました。

専門家によると、大手3社に追いつくため、スマートフォンの通信に欠かせない基地局の建設が急務だったといいます。

ITジャーナリスト 石川温氏
「(新規参入で)建設に詳しい人がほとんどいなかったと(推測される)。基地局をつくるのにどれくらい金が必要なのか、把握できていなかったのかなと」
「発注担当者(楽天モバイル・元部長)だけが多少水増ししても、誰も気づくことができなかった。好きなように発注をかけ、結果として一部を抜いたと。とにかく、イケイケドンドンで基地局をつくったというところに、今回の問題は出たのかなと」

警視庁は、夫婦が詐欺で得た多額の金を私的に使っていたとみて調べています。

楽天モバイルが多額の赤字で、楽天に関しては色々と噂されていますが、様々な事業をしている楽天としては、あまりにもお粗末な気がします。
やはり、急ぎすぎたのでしょうか?
弊事務所のお客様の土地にも基地局が設置されていて、見たことがありますが、それほどお金がかかるものではないように思えました。
設置することを認めてくれる(土地を貸してくれる)人を探すのにお金がかかるのかもしれませんが。

ヴィトン830万円「裏金でぜーんぶ処理」の楽天モバイル・元部長の妻も逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


群馬県信用組合で約3,500万円着服した営業担当の元職員を懲戒解雇!

TBSによると、群馬県信用組合は、元職員の男性が2021年11月から202 年3月までに顧客の預金や払い出し金など、あわせておよそ3,500万円を着服していたと発表しました。

群馬県信用組合によると、高崎貝沢支店で営業を担当していた元職員の男性(30代)は、2021年11月から2023年3月までに担当していた68の個人や法人の預金や払い出し金など、あわせておよそ3,500万円を着服していたということです。

元職員は、定期預金の掛け金や客から集金した金を受け取った当日に口座に入金しないなどの手口で着服していました。

着服した金は、元職員とその親族によりすべて弁済されたということです。

社内調査に対し、元職員は「ギャンブルや遊興費に充てた」「申し訳なく思っている」と話しているということです。

元職員は、先日、懲戒解雇処分となっています。

未だに、1人で集金をするんですね。
現金を目の前にすると横領のリスクは生じますから、内部統制上、現金での集金をやめるとか、集金の際は複数人で行くようにするとか、端末に入力して必ず預り証などを打ち出して渡すようにするとかしないと、いつまで経っても同じようなことが起こるのではないかと思います。

群馬県信用組合で約3,500万円着服した営業担当の元職員が懲戒解雇となったことについて、どう思われましたか?


時効まで残り1か月で4,700万円横領容疑の女性を逮捕!

熊本県民テレビによると、7年前、勤務していた会社の口座から4,700万円を横領したとして、先日、61歳の女性が逮捕されました。
時効まで残り1か月あまりでの逮捕でした。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは熊本県熊本市の会社員です。

この女性は2016年6月と7月、当時勤めていた保険調査会社の銀行口座からネットバンキングで自身が管理する口座に計4,700万円を送り、着服した疑いが持たれています。

警察によるとこの女性は会社の代表が死亡した日に送金していて、横領に気づいた次の代表者が、2021年10月に警察に届け出たそうです。

この女性は、着服した数か月後にこの会社を辞めていました。

警察の調べに対し、この女性は「送金は、会社の借金を返済するためにした」と話し、容疑を否認しているそうです。

業務上横領罪の時効は7年で、時効まで残り1か月での逮捕でした。

会社の借金の返済であれば、送金の相手先や金銭消費貸借契約書などを見れば分かるように思いますが、どうなんでしょうね?
小さな企業は、代表者が死亡したときなどは、内部統制が危険にさらされるかもしれないと思った1件でした。

時効まで残り1か月で4,700万円横領容疑の女性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


3,000万円を着服した財団法人の元経理担当の女性を逮捕!

2023年06月09日(金)

FNNによると、東京都から補助金を受ける財団法人の元経理担当の女性が、200万円を横領した疑いで逮捕されたようです。

総額は、3,000万円を超えるとみられます。

東京都学校保健会の元職員(51)は、2022年、管理していた職場の口座から、自分の口座に200万円を移した、業務上横領の疑いが持たれています。

元経理担当の女性は、仮想通貨の投資をめぐり、現金を支払うよう要求されるなど、金銭トラブルを抱えていて、「損失補てんのためだった。暗号資産で得た収益で返済すれば問題ないと思った」と容疑を認めているそうです。

警視庁は、元経理担当の女性がこれまでに、3,000万円以上を着服していたとみて捜査しています。

内部統制がないような財団法人なんでしょうね。
横領は、最初は、収益等ですぐに返せると思って比較的少額から始め、バレないと思うと、どんどんエスカレートしていくというケースが多いと思われますが、ギャンブルにしても、投資にしても、ローンにしても、返せないという状況になるのは、そもそも儲からない、投資のセンスがない、将来的な資金の計算ができないなど、そもそもお金が足りなくなるような方だと思いますので、取り返すことはなかなか厳しいでしょうね。

3,000万円を着服した財団法人の元経理担当の女性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「衣類やフィギュアの購入に使った」JAおおいた職員が1,700万円を横領!

2023年06月07日(水)

テレビ大分によると、JAおおいたの職員が生産者部会の口座から無断で現金を引き出し、合わせて約1,700万円を横領していたことが分かりました。

◆平間悟理事長
「この場をお借りいたしまして、深くお詫びを申し上げます。この度は大変申し訳ございませんでした」

現金を横領していたのはJAおおいたの西部営農経済センターの職員です。

JAおおいたによりますと、この職員は2021年8月以降、生産者の部会の6口座からあわせて約1,700万円を着服していました。

JAおおいたから部会の口座に売り上げを入金する際、本来は差し引くべき販売手数料分を上乗せし、その後、自ら引き出していたということです。

2023年4月、販売手数料の一部が計上されていないことが分かり、この職員に確認したところ不正を認めました。

JAの聞き取りに対し「衣類やフィギュアの購入に使った」と話しているということです。

JAおおいたでは職員の着服など不祥事が相次いだため、2020年10月、大分県から業務改善命令を受けています。

今回の不祥事についてJAおおいたは「再発防止策に不足があったためこういう事態になったと考えている。今後、新たな再発防止策を考えていく」としています。

また、この職員の刑事告訴を検討するとしています。

着服などの不祥事により業務改善命令を受けているにもかかわらず、このような事件が起こるということは、そもそも業務フローを把握せずに内部統制を構築しているか、一応、内部統制を構築していたとしても、きちんと運用できていないということだと思います。
どちらにしても、経営陣の内部統制への意識の低さに起因しているでしょうから、経営陣を刷新しないと厳しいかもしれませんね。

「衣類やフィギュアの購入に使った」JAおおいた職員が1,700万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


消防団で積み立てていた220万円を横領してギャンブルに!

2023年06月05日(月)

OHKによると、消防団の部内で積み立てていた金を遊興費に使ったとして、岡山県里庄町の男性消防団員が懲戒免職処分となりました。

先日、懲戒免職処分となったのは、里庄町消防団の40代の男性団員です。

里庄町などによると、この団員は、所属する消防団の部の会計を任されていた2019年4月から2023年3月までの間に、部内で積み立てられていた懇親会費などの現金を複数回にわたって横領し、あわせて220万円をギャンブルに使ったということです。

2023年3月に消防団の関係者がこの団員に会計報告を求めたところ、自ら使い込みの事実を明らかにしたということです。

里庄町と町消防団では、今後、部内の会計を複数人で取り扱うよう指導するなど再発防止に取り組むとしています。

どこで横領が起こるか分からない時代になってきていますね。
むしろ、横領は、どこでも起こりうる時代になっているのでしょう。
やはり、横領が起こらないようなルール作りは、組織が大きかろうと小さかろうと、お金がそれなりにあるところは、必ず必要でしょうね。

消防団で積み立てていた220万円を横領してギャンブルに使っていたことについて、どう思われましたか?


横領隠ぺいのJAちば東葛に対し千葉県が業務改善命令!

2023年06月01日(木)

千葉テレビによると、職員の横領を把握したにも関わらず、千葉県に報告せず、隠ぺいしていたJAちば東葛に対し、千葉県は、先日、農協法に基づく業務改善命令を行いました。

千葉県から業務改善命令を受けたJAちば東葛では、関宿支店の副支店長だった男性が、2022年4月までのおよそ5年間にわたり、約325万円を横領していました。

JAちば東葛は横領を把握していましたが、農協法で規定された県への報告をせず、隠ぺいしていました。

隠ぺいは内部通報で発覚し、隠ぺいを主導した当時の組合長は辞任しました。

また、横領した元副支店長は依願退職しています。

JAちば東葛では、2021年にも別の横領事件が発覚していました。

千葉県の業務改善命令はこうしたことを受けたもので、ガバナンスの強化などを命じた他、業務改善計画を7月末までに提出するよう求めています。

JAちば東葛は「県の業務改善命令を重く受け止め、役職員一同、改善に向けて取り組んでいく」とコメントしています。

元々、組合長が不祥事をもみ消そうとしていたような組織なので、ゼロベースで色々なものを見直さないと、なかなか厳しいかもしれませんね。

横領隠ぺいのJAちば東葛に対し千葉県が業務改善命令を出したことについて、どう思われましたか?


郵便局主任が保険契約を悪用して“詐取”し懲戒解雇!

2023年05月29日(月)

九州朝日放送によると、福岡県行橋市の行橋郵便局の男性主任が担当していた顧客から87万円をだまし取ったとして懲戒解雇されました。

保険契約を悪用していたということです。

日本郵便九州支社によると、懲戒解雇となったのは行橋郵便局の郵便部に所属していた40代の男性主任です。

男性主任は、福岡県内の郵便局の窓口で2020年4月から5月までの間、担当していた顧客から委任されたように装い、顧客の契約金あわせて87万円をだまし取ったということです。

2022年11月、顧客の親族が契約内容を照会したことで事態が発覚しました。

男性主任は、発覚当初、否定していたものの、現在は「借金を返済する金がほしかった」と話しているということで、先日、懲戒解雇されました。

日本郵便九州支社は、警察にも相談していて、「お客様の信頼を損なうこととなり深くお詫び申し上げます。指導を徹底してまいります」とコメントしています。

『指導』で足りるのでしょうか?
採用の際に資質を見極めることが重要だと思いますし、内部統制の構築も当然必要だと思います。

郵便局主任が保険契約を悪用して“詐取”し懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


秋田県鹿角市が元職員の公金着服で警察に被害届を提出!

2023年05月25日(木)

NHKによると、秋田県鹿角市は、教育委員会に勤務していた30代の男性元職員が、駅伝大会の運営資金などあわせて628万円あまりを着服していた問題で、警察に被害届を提出することを決めたようです。

鹿角市教育委員会スポーツ振興課に勤務していた30代の男性元職員は、2022年、鹿角市内で開かれた駅伝大会の資金や職員の親睦会の会費などあわせて628万円あまりを着服していたとして、先日、懲戒免職となっています。

これを受け、鹿角市役所で開かれた2023年の駅伝大会の開催に向けた会合で、関市長は改めて陳謝し、「市職員としてのあるまじき行為により市への信用を大きく失墜させた。総合的に判断し警察に被害届を提出することとした」と述べました。

そのうえで、「市の看板の1つである『駅伝』が傷つけられたことなどを踏まえ弁済はされているものの着服があったことは事実だ」として、被害届を出すに至った理由を明らかにしました。

鹿角市は、今月中にも警察に被害届を提出したいとしています。

また、今回の問題を踏まえ、今年開催する駅伝大会では、新たに中間監査を行うなどして、再発防止を図ることにしています。

会社員だろうと公務員だろうと、横領のリスクはあります。
これだけ、世の中には横領事件がたくさんあるわけですから、トップはリスクを考え、内部統制の構築をやらないといけないと思いますが、自分のところは関係ないと思っているんですかね。

秋田県鹿角市が元職員の公金着服で警察に被害届を提出したことについて、どう思われましたか?


顧客口座から1億6千万円を着服した元鹿児島信金支店長代理を横領容疑で逮捕!

2023年05月17日(水)

南日本新聞によると、鹿児島信用金庫湯之元支店の顧客の預金口座から現金700万円を払い戻し着服したとして、鹿児島県警日置署などは、先日、業務上横領の疑いで元支店長代理の清掃作業員の男(39)を逮捕しました。

逮捕容疑は、湯之元支店に勤務していた2021年6月7日、顧客の依頼で普通預金口座から払い戻した現金700万円を、依頼通り運用せず着服した疑いです。

鹿児島県警日置署によると、元職員は容疑を認めています。
鹿児島信用金庫からの被害届は2023年1月に受理し、今後、余罪を含めた捜査を続けるようです。

鹿児島信用金庫によると、元職員は湯之元支店長代理だった2020年1月~2021年6月にかけ、定期預金を勝手に解約するなどして98件、約1億6,000万円を着服しました。
2021年6月に「満期処理を頼んだ定期預金証書を受け取りたい」と顧客から問い合わせがあり発覚しました。
借金返済やボートレースなどに使ったと説明しており、2021年8月4日付で懲戒解雇されました。

中俣義公理事長は「心よりおわび申し上げる。監査機能の強化など再発防止策を徹底しており、今後も継続していく」とコメントしました。

内部統制というものが存在しないんでしょうね。
横領ができない仕組みを作れば、横領する人も出て来ず、企業の信頼を横領により失うこともありませんので、経営者の方々には、本当に内部統制の重要性を認識して欲しいですね。

顧客口座から1億6千万円を着服した元鹿児島信金支店長代理を横領容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


日本郵便子会社が古物営業の許可なく中古iPhoneを転売目的で仕入れ!

LOGI-BIZ online.によると、日本郵便子会社で郵便局を活用した物販を手掛ける「郵便局物販サービス」が2020年に、古物営業の許可を得ていないのにスマートフォン「iPhone(アイフォン)」の中古品330台を転売目的で仕入れていたことが分かったようです。

都道府県公安委員会の許可なく古物を売買するのを禁じている古物営業法に違反していた可能性があるそうです。
警視庁も郵便局物販サービスに注意したもようです。

日本郵便の衣川和秀社長は、先日の記者会見で、郵便局物販サービスは定款の事業目的の中に「古物業」と明記していたため、担当者は許可を取得済みと考えていたが、実際には許可を得ていなかったと説明しました。

「(郵便局物販サービスの)内部統制が十分ではなかった。物販関連の体制を一新させ、現在は改善されていると認識している。再発防止に取り組んでいきたい」と強調しました。

この問題を最初に報じた西日本新聞は、記事の中で「取引を要請したのは日本郵便の元執行役員(当時は現職)とされ、内部で違法性が指摘されたにもかかわらず進められたという」と伝えていました。

衣川社長は会見で「誰かが違法行為を企てたというものではなく、営業許可の確認不足だった。利益を得ているといったことは調査した結果でも出てこなかった」と語り、違法性を認識しながら取引が進められたとの見方を否定しました。

実際はどうなのか分かりませんが、大企業にしては脇が甘いという感じはしますね。
これで、この後、違法性を認識していたということが明るみに出れば、会社自体の隠匿主義とか、都合の悪いことは上に伝えないとか、内部統制以前の話であり、会社の存続問題にもつながるのではないかと思った1件でした。

日本郵便子会社が古物営業の許可なく中古iPhoneを転売目的で仕入れていたことについて、どう思われましたか?


経理の女性が家族のため「ちょっとだけ」札束をつかみ罪悪感を抱きつつ5千万円超を着服!

読売新聞によると、「ちょっとだけ。すぐに返せばいい」と、ほんの出来心で始まった着服は、5年間で5,000万円超に膨らんだようです。
滋賀県湖南市の自動車教習所で入所生の授業料を横領したとして業務上横領罪に問われた経理担当の女性(54)に対し、大津地裁は2023年3月、懲役2年6月(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡しました。
公判では、単純かつ大胆な手口や、罪と知りながらもやめられない心理が浮かび上がりました。

判決によると、女性は滋賀県湖南市の自動車教習所で経理を担当していました。
2016年4月~2021年6月頃、入所生249人から受領した授業料など現金計約5,360万円を着服しました。

2000年1月に就職し、同僚と2人で経理に従事しました。
入所生から受け取った金を女性の卓上の手提げ金庫で一時保管し、まとまった金額が金庫にたまると専用の口座に振り込んでいました。
受領した入所生の名前や金額は、「収入金日報」に記載して管理していました。

歯車が狂い始めたのは2010年春頃です。
娘の大学進学などが重なり、金に窮していました。
家計のやりくりは全て女性が担っており、誰にも相談できなかったようです。
切羽詰まって目の前の札束に手が伸びたのです。

その手口は、受け取った授業料の一部を収入金日報に記載せず、自身のかばんに入れて持ち帰るという単純なものです。
金庫の管理は2人で月ごとに交代で担っていましたが、同僚が不正に気づくことはありませんでした。
教習所で会計監査などが行われていなかったことも女性の犯行に拍車を掛けました。

「(横領を)やめるには職場から離れるしかない」と、女性は罪悪感から、2016年4月頃、理由を伏せて夫に「退職したい」と相談しました。
しかしながら、何も知らない夫からは「生活が苦しいから、続けてほしい」と言われ、悪行を断つ機会を失いました。

やましさを感じつつも、その後も着服を重ねました。
くすねたお金は、生活費や自宅のローン返済にとどまらず、家族旅行、化粧品や衣服、家電などにも浪費しました。
弁護側は「家族にひもじい思いをさせたくなかった」などと動機の一端を明かしました。

女性は「どんどん(額が)大きくなって、止められなかった」と犯行を重ねた理由を説明しました。
「(家族に)いい思いをさせたかった」とも述べました。

発覚のきっかけは新型コロナウイルスの感染拡大です。
国のコロナ対策の助成金を申請しようと教習所を運営する組合が収入調査を行うと、女性がこれを自身の横領の調査と勘違いし、「これ以上隠せない」と不正を名乗り出ました。

判決で、大森直子裁判官は「被害額が大きく、5年余りで200回以上繰り返した常習的犯行で、悪質」と指摘しました。
「本来の収入をはるかに超えて、身の丈に合わない生活を続けた」と非難しました。
教習所の監査体制の甘さに言及する一方で、「信頼につけ込んだ犯行で、規範意識の乏しさによって起きた」と述べました。

横領総額のうち、これまでに親族らがかき集めて約1,000万円を弁済しました。
今後、夫の退職金などで1,300万円を支払うと約束しました。
組合とは、女性の自宅を担保にすることを条件に、約3,000万円を債権放棄する条件で和解したそうです。

大森裁判官は判決を言い渡した後、「自分のしたことの責任は果たしてもらわないといけない」と諭しました。
傍聴席で家族が見守る中、女性はすすり泣き、何度も深くうなずいていました。

経理が2人いて気付かないわけですから、管理体制はずさんだったんでしょうね。
このような着服を行えるような状態にしておいた経営陣にも、内部統制を構築するという意識はなかったんでしょうね。
記事によると、運営は組合とありますので、役員も兼務なのではないかと思います。
少子化などで、自動車教習所も経営が楽ではないと思いますが、これだけ着服されて気付かないのもどうかと思いますね。
ご家族もある程度の収入は想像できるでしょうから、おかしいと思わなかったのだろうかかと思う一方、着服したお金で裕福な生活を今までしていたことをどう思うのでしょうか?
本当に、色々な人や組織が不幸になりますので、経営者の方々には、内部統制の重要性を理解していただいて、きちんと構築してほしいですね。

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宮崎第一信用金庫で融資担当係長が4千万円を着服!

産経新聞によると、宮崎第一信用金庫(宮崎県宮崎市)は、先日、宮崎県宮崎市の清武支店に勤務していた融資担当の男性係長(34)が不正融資を繰り返し、計4,345万円を着服したと発表しました。
係長を懲戒解雇し、業務上横領で刑事告訴する方針だそうです。
遊興費や借金の返済に充てていたようです。

宮崎第一信用金庫によると、係長は2013年から2023年2月まで、親族や知人に借り入れを依頼するなどして計32回にわたって不正な融資を行い、着服していました。
本店融資部が係長に関係する書類の提出を促したところ、一時連絡が取れなくなったため、特別監査を実施しました。

落合真一理事長は記者会見で「ご迷惑をおかけしたことをおわびする」と謝罪し、再発防止を徹底すると説明しました。

ホームページを見ても何も掲載されていませんが、なぜ起こったのかを明らかにしてほしいですね。
こういう人が金融機関に勤めているというのは採用の際に資質を見抜けなかったということだと思いますが、書類の提出を促したことがきっかけで発覚したわけですから、おそらく、内部統制が存在しないんでしょうね。
こういう事件が起こるたびに思いますが、預金をする側も、金融機関だから安心と思わずに、預ける先を選ばないといけない時代になっているかもしれませんね。
金融機関は多すぎると言われて久しいですが、こういう金融機関が淘汰されていけば良いなぁと思います。

宮崎第一信用金庫で融資担当係長が4千万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


クボタの子会社で経理担当の元従業員が8億円を着服!

東京新聞によると、クボタは、先日、子会社「フモト産業」(大阪府大阪市、清算中)の元従業員が約8億円を着服したと発表しました。
元従業員は2023年1月に転籍先の別のグループ会社を懲戒解雇処分となり、クボタは大阪府警浪速署に刑事告訴しました。
監督責任を明確にするため、クボタの北尾裕一社長らは月額報酬を一部返上するそうです。

元従業員はフモト産業で経理を担当していました。
遅くとも2016年以降2022年までの間に小切手で現金を引き出し、約8億円を私的に流用したようです。

会計システムの不正操作で証拠を隠滅するなどしていました。

フモト産業は2022年3月に事業を終了しましたが、清算準備の過程で過去の小切手の入出金内容に疑義が生じ、社内調査で着服を確認したようです。

8億円も着服されていて気付かない会社ってどうなんでしょうね?
上場企業の子会社ですから。
プレスリリースを見ると、この元従業員が一人で小切手を発行でき、会計処理もできていたそうですから、内部統制が存在していないですよね。
クボタグループは大丈夫なのでしょうか?

クボタの子会社で経理担当の元従業員が8億円を着服していたことについて、どう思われましたか?


広島市社会福祉協議会職員が336万円あまりを使い込み懲戒免職!

広島テレビによると、広島市社会福祉協議会の職員が組合費を不正に引き出し、336万円あまりを横領したとして懲戒免職になりました。

懲戒免職になったのは広島市社会福祉協議会の佐伯区事務所に所属する49歳の男性主任です。

この職員は労働組合の役員で、2019年7月から2022年9月までのおよそ3年間で組合の通帳から合わせて23回にわたり不正に組合費を引き出し、総額336万円あまりを横領しました。

横領した金は全額、私的な投資や競馬、飲食などに使ったということです。

職員はすでに全額を返還しており、広島市社会福祉協議会は被害届を出さないとしています。

よくありがちなケースでしょうね。
おそらく、それなりに資金が動き、役員も兼務で、経理担当者も1人で長年やっているということなのでしょう。
トップは、本当に内部統制の重要性を理解しないと、自らの責任問題にもなりますし、退職者や犯罪者を出すことになりますし、組織の信頼を失いますので、内部統制の構築に真摯に取り組んでほしいですね。

広島市社会福祉協議会職員が336万円あまりを使い込み懲戒免職となったことについて、どう思われましたか?


自動車教習所のパート勤務の女性が5,000万円以上を横領!

読売テレビによると、勤務先の自動車教習所で教習料を横領したとして逮捕された50代のパート従業員の女性が、およそ5年間で5,000万円以上を横領していた疑いがあることが分かったようです。

滋賀県警によりますと、滋賀県湖南市の自動車教習所で経理などを担当していた54歳のパート従業員の女性は、入所者が支払った教習料を横領したとして、2022年11月に逮捕されました。

その後の警察の調べで、女性は2016年4月ごろからおよそ5年間にわたって同様の犯行を繰り返し、被害は249人分合計5,360万円にのぼることが分かりました。

警察は、これらの事実を裏付け、先日、検察庁に最終送致しました。
女性は取り調べに対し、「生活費に使った」と話しているということです。

パートの方が多額のお金をさわれるようにしているのだろうか?、5年で5,000万円以上も横領されていて資金繰りは大丈夫だったのだろうか?、これだけの金額を横領されていて気づかないものなのだろうか?と思いますが、内部統制というものは存在しないんでしょうね。
自動車教習所も人口の減少や車離れなどによって、経営が厳しいのではないかと推測されますが、経営者は、内部統制の重要性を理解しないと危ないなぁと思った1件でした。

自動車教習所のパート勤務の女性が5,000万円以上を横領していたことについて、どう思われましたか?


CBCテレビ4,000万円「着服事件」でわかったテレビ局「組合費ザル管理」事情!

Asagei+によると、CBCテレビの江田亮アナウンサーが組合費およそ4,000万円を「着服」したことが写真誌で報じられた件は、決して対岸の火事ではありません。

これは江田アナが組合の財務担当をしていた時に、組合費に手を出してしまったことが明らかになっているものです。
数千万円もの大金を一般職員が触ることは、果たして可能なのでしょうか?

中堅民放テレビ局で、かつて組合の重責を担った人物によれば、「毎月、1人当たり数百円から数千円が給与天引きで、自動的に組合の口座に入ってくる。あっという間に1,000万円単位で溜まります。組合執行部に入れば口座確認の名目で出し入れすることも可能ですが、局によっては数人で運営しているところも少なくない。会社のお金でもないため、着服や横領の発覚が遅れる、あるいは見落とすことも多々ある環境といえますね」

かつて春闘が盛んな時代は、組合員が集まった際の飲食代などに使われることも多かったようですが、「今や会社にも組合にもそんな余裕は全くないので、預金額は増える一方です。どうせならコロナ禍で物価も上がっているのだから、一時金名目で各自に支給するのも得策かもしれない」(テレビ関係者)

人間、目の前に大金があればつい誘惑に負けてしまうのは、いつの時代も変わらないのかもしれません。

それなりにお金が動く組織で、役員が兼務(加えて、1人の担当者が長年に渡ってずっと経理をしている)の場合、横領のリスクはかなり高いのではないかと思っていますが、まさにその典型例ですね。
最後は良心にゆだねられるということになってしまうのではないかと思いますが、大金を目の前にすると、よからぬことを考えてしまうんでしょうね。

CBCテレビ4,000万円「着服事件」でわかったテレビ局「組合費ザル管理」事情について、どう思われましたか?


豊橋商工信用組合で1.1億円着服しネット競艇などに!

読売新聞によると、豊橋商工信用組合(愛知県豊橋市)は、先日、男性職員(22)が顧客31人の預金計1億1,078万円を着服していたと発表しました。

豊橋商工信用組合は職員をすでに懲戒解雇しており、愛知県警に告訴する方針だそうです。

発表によると、職員は入組5年目で、東田支店で渉外業務を担当していた2022年5月10日~11月28日、顧客に対し、解約された定期預金を普通預金に入金するよう勧誘したのに、実際には入金せず、現金支払いとして着服するなどしました。

着服金はネット競艇などの遊興費に使ったそうです。

先日、来店した顧客から「解約した定期預金のお金が普通預金に入金されていない」との訴えがあり、発覚しました。

被害にあった顧客には、豊橋商工信用組合が全額を弁済しました。

内部統制はどうなっているんでしょうね?
内部統制をきちんと整備しておかないと、社会的信頼を失い、組織も損失をこうむりますし、従業員も懲戒解雇となり、誰も得しないので、改めて、経営者の方々には内部統制の重要性を認識してほしいなぁと思った1件でした。

豊橋商工信用組合で1.1億円着服しネット競艇などに使っていたことについて、どう思われましたか?


日本食品化工富士本社の社員が“3億円余着服”で懲戒解雇!

NHKによると、静岡県富士市の食品素材メーカー、日本食品化工の富士本社で、管理職の社員が約10年間にわたって3億円あまりの会社の資金を着服していたとして、懲戒解雇の処分としたことを発表しました。

日本食品化工の発表によると、富士本社で経理部門の管理職だった社員は、2022年8月までの約10年間にわたって、会社の金庫に保管されていた現金を持ち出した上、管理していた小切手やキャッシュカードを使って会社の口座から現金を引き出し、会社の資金3億800万円を着服したということです。

この社員は不正の発覚を免れようと、会計システムに原材料費や経費などと架空の費用を入力していて、着服した金のほぼ全額を私的に使い込んでいたということです。

2022年8月に行った社内調査で複数の社員から不適切な会計処理が疑われるという指摘があったため内部監査を実施したところ、着服が発覚したということです。

調査に対して社員は着服の事実を認めたということで、9月に懲戒解雇処分としました。

会社では業務上横領にあたるとして、警察に相談しているということです。

日本食品化工は「多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げます。本件を重く受け止め、再発防止策を早急に実行し、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

10年間も気づかない会社ってどうなんでしょうね。
よっぽど儲かっていて資金的に何ら問題ないのかもしれませんが、内部統制はないんでしょうね。
そろそろ、性善説はやめ、性悪説に基づいた内部統制を構築すべき時代になっていると思います。
経営者の方々には、内部統制の重要性を認識していただきたいですね。

日本食品化工富士本社の社員が“3億円余着服”で懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


人材派遣会社が消費税申告せず約4,400万円を脱税か?

NHKによると、物流倉庫などにスタッフを派遣している東京都大田区の人材派遣会社が税務申告を行わず、おととしまでの3年間に消費税およそ4,400万円を脱税したとして東京国税局から告発されました。

告発されたのは東京都大田区にある人材派遣会社と代表取締役です。

この会社は川崎市など湾岸部にある大型の物流倉庫などに、スタッフを派遣する事業を手がけていますが、関係者によると、10年前から税務申告を一切行わない状態が続き、税務署の再三にわたる指導にも応じなかったということです。

東京国税局は、このうち資料などから確認が取れたおととし9月までの3年間について、消費税合わせておよそ4,400万円を脱税していたとして、会社と代表取締役を消費税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。

この会社は長年赤字経営が続いていたということで、脱税で得た資金は社員や派遣スタッフの給与などに充てていたということです。

NHKの取材に対し、会社の代理人の弁護士は「捜査中であり、取材についてはお断りさせていただきます」などと回答しています。

赤字だから消費税を納めなくていいというものではありません。
最近は人手不足で人材派遣会社は儲かっているのかと思っていましたが、そうではないんですね。
人材派遣会社も、人材の確保がなかなかできないんでしょうね。
取引先が大手だと、こういうコンプライアンスを無視したようなことが発覚すると、取引がなくなってしまう可能性があると思いますし、脱税ではなく、値上げやコスト削減を考えるのが当然かと思います。

人材派遣会社が消費税申告せず約4,400万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


1億6千万円超不明の元理容組合の男を再逮捕!

くまもと県民テレビによると、熊本県内の理容業者でつくる組合の口座から280万円あまり横領したとして逮捕された元事務局長の男ですが、さらに100万円あまり横領した疑いで、先日、再逮捕されました。

業務上横領の疑いで再逮捕されたのは、熊本県理容生活衛生同業組合・元事務局長(50)です。
元事務局長は、2016年8月、組合の口座から引き出した現金約200万円のうち、約106万円を横領した疑いがもたれています。

この事件をめぐっては、組合が設けた調査委員会で2011年から2019年の間に1億6,800万円を超える使途不明金が判明していて、警察が捜査を進めています。

元事務局長は、2022年10月に約282万円を横領した疑いで逮捕された際「自分のためではなく組合のために使った」と容疑を否認していましたが、その後は黙秘を続けているようです。

今回の容疑については「前のことで覚えていないので何とも言えない」と供述しているそうです。
警察はさらに余罪がないか調べています。

こういうお金がそれなりに動いて、役員は兼務で、事務職員が少ない組織は危ないという典型例なんでしょうね。
これだけ世の中で横領などが起こっていますから、そろそろ経営者の方々も、内部統制の重要性を理解していただきたいですね。

1億6千万円超不明の元理容組合の男を再逮捕されたことについて、どう思われましたか?


自民党滋賀県連が前事務局長を使途不明金4,000万円の業務上横領疑いで刑事告訴へ!

京都新聞によると、自民党滋賀県連の会計に多くの不明朗な支出が見つかった問題で、自民党滋賀県連が前事務局長を業務上横領の疑いで、滋賀県警に刑事告訴したようです。

自民党滋賀県連関係者によると、前事務局長は横領を認めていますが、早期の返済には応じていないようです。
告訴には、来春の統一地方選を控え、問題に区切りをつけて党員らの理解を得る狙いがあるとみられます。

自民党滋賀県連関係者によると、2015年から2021年8月にかけて、自民党滋賀県連の口座や党県議団の会派口座から使途が分からない現金が引き出されていました。

弁護士や公認会計士に依頼して精査した結果、使途不明金は4,000万円以上にのぼるそうです。

使途不明金の総額が確定したことで告訴に踏み切る一方、国会議員らで穴埋めすることを検討しているようです。

内部統制はどうなっているんでしょうね?
自民党の県連の組織がどういう構成になっているのかは分かりませんが、こういうところも、お金がたくさん動くわりに、役員が非常勤で、担当者が少ないという、不祥事が起こりやすい組織なんでしょうね。
本当は、こういうところこそ、きちんと内部統制を構築しないと危ないのではないかと思います。

自民党滋賀県連が前事務局長を使途不明金4,000万円の業務上横領疑いで刑事告訴したことについて、どう思われましたか?


高知信用金庫の元男性職員が4,100万円を着服!

テレビ高知によると、高知信用金庫の元男性職員が、支店の金庫から持ち出した現金を着服していたことが分かったようです。
損害額はあわせて4,100万円にのぼりますが、顧客の被害はないということです。

高知信用金庫によると、伊野支店に勤めていた元男性職員(28)は2022年8月3日から9月16日まで5回にわたり、ATMに現金を補充したと見せかけ、不正に端末を操作し着服していました。

元男性職員は当時支店の出納担当役を務め、長期休暇中に行われた内部調査で、本来、ATMにあるはずの現金が足りないことが判明しました。
支店長が確認したところ、着服を認めたということです。
損害額は4,100万円にのぼり、着服した金は投資に流用していました。
顧客への被害はないということです。

高知信用金庫は元男性職員を懲戒解雇処分としました。
損害金は全額弁済される見込みで、深く反省していることから、告訴は行わない方針だそうです。

高知信用金庫は「今回の事案を厳粛に受け止め、内部管理体制の充実や強化を図るなど再発防止に取り組む」としています。

内部統制はどうなっているんでしょうね?
金融機関であり、普段から多額の現金等を取り扱う業種ですから、内部統制は非常に重要だと思います。
金融機関の長期休暇は、不正等を調べるための目的があるというのは知られていることですが、発見することが大事なのではなく、不正等を行えないようにすることが大事なのではないかと思います。
常識的に考えて、現金の補充などは一人ではなく複数人で行うようなルールがあると思いますが、守られていなかったんでしょうね。
ここの支店だけなのか、高知信用金庫全体的なものなのかは分かりませんが。
もちろん、組織の信頼を失いますし、場合によっては損失も生じますが、職員の明るい将来も失うことなりますので、内部統制って大事ですよね。
経営者が本当にもっと内部統制の重要性を認識し、きっちりと整備しないといけないのではないかと改めて感じた事件でした。

高知信用金庫の元男性職員が4,100万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


顧客口座から600万円を着服した横浜銀行の元行員を再逮捕!

FNNによると、顧客の高齢女性の口座から、現金660万円を引き出して横領した疑いで、横浜銀行の元行員の男が警視庁に再逮捕されました

再逮捕されたのは、横浜銀行の元行員(41)です。
警視庁によると、元行員は、当時の顧客の高齢女性から預かった通帳を使い、無断で、複数回にわたり口座から現金を引き出し、2018年からおよそ1年半であわせて660万円を横領した疑いが持たれています。

元行員は、「投資目的と生活費にあてた」と容疑を認めているということです。

元行員は、他の顧客の高齢女性のネットバンキングを使って、自分の口座に1,200万円あまりを不正に送金した罪で逮捕・起訴されていました。

一人暮らしの認知症が疑われる高齢者の方の場合、危ないような気がしますね。
高齢者の方は、行員を全面的に信用している方も多いでしょうから。
最近、高齢者の方と契約をする場合、会社側は二人以上で対応するとか、高齢者の親族に同席してもらうということを行っているところが増えてきているように感じますが、銀行もそろそろ対応を考えていかないと、いつまでも不祥事が続くのではないかと思います。

顧客口座から600万円を着服した横浜銀行の元行員を再逮捕したことについて、どう思われましたか?


スルガ銀行の行員が複数の口座から5,700万円着服!

スルガ銀行は、先日、小田原支店(神奈川県)に勤務する行員が顧客の預金口座から約5,700万円を不正に引き出し、着服していたと発表しました。

行員は2021年夏から、同じ世帯の複数の口座から出金を繰り返していたようです。

この顧客が「身に覚えのない出金がある」スルガ銀行に相談し、先日発覚しました。

行員は「遊興費などに使った」と着服を認めているそうです。

スルガ銀行は、被害全額を弁償するとともに、神奈川県警に被害を申告しました。

行員は懲戒処分にする方針ですが「調査中のため、現時点で行員の性別や年齢は公表できない」としています。

内部統制はどうなっているんでしょうね?
個人的には、1人やっている人がいるということは、他の人もできるということだと思いますので、他にも横領はないのかが気になりますね。
いつかはバレると思うのですが、いつまでも同様の事件はなくならないですね。
資質がまず必要だと思いますが、内部統制の重要性をもっと経営者に認識しても欲しいなぁと思った事件でした。

スルガ銀行の行員が複数の口座から5,700万円着服していたことについて、どう思われましたか?


JOCが不正隠蔽の日本バドミントン協会の再発防止策に「十分な具体策の説明がなされていない」と苦言!

スポーツニッポンによると、元職員の公金私的流用を組織的に隠ぺいしていたことが問題となっている日本バドミントン協会の関根義雄会長と顧問弁護士の葉玉匡美氏が、先日、都内で会見を行いました。

幹部は誰一人引責辞任することなく、再発防止策として、「不正会計を防ぐ業務フローの改善」「ガバナンス強化」「意識改革・コンプライアンスの周知徹底」「理事会運営の改善」「事務局体制整備及び人員確保」「本会関連団体様との連携強化」を掲げましたが、具体性に欠けているようです。

日本オリンピック委員会(JOC)は日本バドミントン協会の会見後にコメントを発表しました。
「本日の記者会見での公表内容は、本会からの要請を踏まえ、一定の対応はしていただいたと受けとめている」としながら、「一方で、再発防止策については必ずしも十分な具体策の説明がなされていないと認識をしている。現在、評議員会の開催を調整中とのことなので、まずは評議員会に対して、本日の会見で指摘された事項も含めて丁寧な説明をしていただくとともに、十分な審議を行っていただきたい。本会としても評議員会の結果報告を踏まえて、加盟団体審査委員会にて対応を審議したい。併せて適合性審査の過程においては、今後、同様のことが繰り返されないようなガバナンス体制の構築に向けてNFと丁寧なコミュニケーションをとり、助言を行っていきたい」としました。

この問題は、日本バドミントン協会の元職員が、2018年10月から2019年3月にかけて公金約680万円を横領し、2020年6月末で諭旨退職処分としたものです。
2019年3月に発覚しながら、日本バドミントン協会は東京五輪を控えていたことなどを理由に2年以上も公表せず。2022年3月に明らかにしました。

第三者委員会の報告によると、理事の有志で流用の穴埋めを行い、日本オリンピック委員会(JOC)から指摘されるまで公表しなかった行為を銭谷専務理事ら幹部が主導した隠ぺいと認定しました。
監督機関のJOCは第三者委員会の報告書や処分理由などについて公表するよう日本バドミントン協会に要請していました。

先日のスポーツ庁やJOCなどによる円卓会議で来年度の国からの強化費20%削減の処分が決定(今年度なら約3,500万円)しました。
現在調査中のガバナンスコード適合審査で不適合と判断されれば、来年度の強化費の助成申請ができなくなり、強化費ゼロの可能性もある非常事態に陥っています。

日本のバドミントンの選手は、我がうどん県出身の桃田選手をはじめ、たくさん世界で活躍しているので、こういう事件は非常に残念ですし、強化費が削減されたりゼロになったりすると、強化ができなくなってしまうのではないのかという不安が生じますね。
2年以上も公表しない組織ですから、根本的なところから変えていかないといけない(例えば、幹部の総入れ替えなど)でしょうね。
これをきっかけに、協会自体が変わって、選手が競技に専念できるようになってほしいですね。

JOCが不正隠蔽の日本バドミントン協会の再発防止策に「十分な具体策の説明がなされていない」と苦言を呈したことについて、どう思われましたか?


不正にリベート要求するなどして約1,400万円の損害を与えたタダノグループの元従業員を懲戒解雇!

OHKによると、香川県高松市に本社を置くクレーンメーカーのタダノは、先日、元従業員による不正行為が発覚したと発表しました。

タダノによると、工作機械・機械工具など工業用品全般の仕入れ・販売を行うグループ会社である戸田機工商会(香川県高松市)の元従業員が、2018年ごろから、自身の立場を利用して、複数の取引先に対して不正にリベートを要求し、私的に流用していたということです。

また、仕入れや売り上げを偽装して家電や生活関連商品を納入させ、自身で取り込んでいました。

損害総額は約1,400万円に上ります。

元従業員は、先日、懲戒解雇処分となりました。
被害金額について、回収を図るべく法的手続きをするとともに、元従業員を刑事告訴すべく警察に相談しているということです。

タダノは、「皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。グループ社員全員が法令や社会のルールを遵守し、また高い倫理観をもって透明・健全かつ誠実な事業活動に取り組めるよう努め、再発防止に取り組みます」とコメントしています。

移転してしまいましたが、最近まで、弊事務所の近くにあった会社なので、驚きました。
リベートは、なかなか防ぐのは難しいのかもしれませんが、担当者の定期的なローテーションなどである程度は防げると思いますし、仕入れや売り上げの偽装は、なぜ気づかなかったのだろうか?という気がします。
どういうポジションの方か分かりませんが、購買関係にも関わって、仕入れや売り上げの偽装にも関われるというのは、内部統制はどうなっているのでしょうか?
どうやって発覚したのかも分かりませんが、数年前に海外の子会社で不祥事があったので、子会社等の内部統制も厳しくなるのではないかと勝手に思っていたのですが、そうではなかったんですね。
上場企業本体だけでなく、子会社などもきちんと内部統制を整備・運用しないといけないなぁと思った1件でした。

不正にリベート要求するなどして約1,400万円の損害を与えたタダノグループの元従業員を懲戒解雇したことについて、どう思われましたか?


横領容疑逮捕の元理容組合職員が複数口座から数十回引き出しか?

NHKによると、熊本県の理容生活衛生同業組合の会計責任者だった元職員が、組合の口座から現金を着服したとして逮捕された事件で、元職員は複数の口座から数十回にわたり現金を引き出していた疑いのあることが警察への取材で分かったようです。

警察によると、「組合のために使った」などと容疑を否認しているということです。

熊本県理容生活衛生同業組合の会計責任者だった元職員(50)は5年前、組合の口座から引き出した現金280万円余りを自分の口座に振り込むなど着服したとして業務上横領の疑いで逮捕され、先日、熊本地方検察庁に送られました。

これまでの調べによると、元職員は無断で数百万円を引き出していたことが分かっていますが、ほかにも、組合が管理する複数の口座から数十回にわたって現金を引き出していた疑いのあることが警察への取材で分かったようです。

また。当時、元職員は1人で会計を担当していたということです。

この組合では、2019年までの8年間に運営費合わせておよそ1億6,000万円が使途不明となっていることが内部調査で確認されていて、警察が詳しいいきさつを調べることにしています。

警察によると、調べに対し、元職員は「組合のために使った」などと供述し、容疑を否認しているということです。

それなりにお金の動く組織で、役員が兼務で、担当者が1人の組織は、本当に不祥事が多いです。
これだけ不祥事が起こっているので、経営者は、そろそろ内部統制の重要性を認識して、内部統制の整備・運用に取り組んで欲しいですね。

横領容疑逮捕の元理容組合職員が複数口座から数十回引き出していたことについて、どう思われましたか?


楽天モバイルの携帯基地局整備で不正に着服した従業員を懲戒解雇!

NHKによると、楽天モバイルは、携帯電話の基地局の整備に関わる業務で、従業員が取引先と共謀して不正に金銭を着服していたとして、この従業員を懲戒解雇していたことが分かったようです。

関係者によると、楽天モバイルは携帯電話の基地局の整備に関わる業務で、自社の従業員が取引先の会社と共謀し、費用を水増しして請求する形で不正に金銭を着服していたということです。

楽天モバイルは、先日、従業員による不正行為があったことを公表したうえで、この従業員を懲戒解雇するとともに、警察に刑事告訴したことを明らかにしました。

また、従業員の不正は社内の調査で明らかになったとしています。

一方、業務と取り引きの内容、それに被害額については、捜査に支障があるとして、公表できないとしています。

この取引先の会社は東京都千代田区に本社があり、携帯電話の基地局の整備に関連して部品の運搬などを行っていた「日本ロジステック」で、楽天モバイル側の申請に基づいて裁判所が預金口座にあった4億円の仮差し押さえを認めています。

その後、この会社は、裁判所に民事再生法の適用を申請したということです。

楽天グループは「不正行為が発生したことを厳粛に受け止め、内部管理体制の一層の強化とコンプライアンス教育を徹底しグループ全体で再発防止に努めます」とコメントしています。

外部との共謀による不正は、なかなか見つけることが難しいと思いますが、社内の調査でどうやって明らかになったのかが興味がありますね。
他の報道によると、水増し請求額は46億円にのぼるとか言われていますが、結局、こういった会社ではなく個人にバックされるということは、会社のコストは高くつくわけですから、利用者への価格にも跳ね返ると思います。
複数社から見積もりを取ったり、担当者を数年ごとに変えるとかになるのではないかと思いますが、きちんと、内部統制を構築してほしいですね。

楽天モバイルの携帯基地局整備で不正に着服した従業員が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


町立病院から約1億5,500万円横領した疑いで三重県南伊勢町の元職員を送検!

三重テレビによると、三重県南伊勢町の町立南伊勢病院から現金を横領した疑いで逮捕された元職員の男が、先日、身柄を津地方検察庁に送られました。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、南伊勢町の元職員(38)です。

警察の調べによると、2022年3月から5月にかけ、会計経理担当者として勤務していた南伊勢町立南伊勢病院の口座から、複数回にわたって現金あわせて740万円を引き出し横領した疑いが持たれています。

調べに対し、元職員は「アイドルのグッズの購入やコンサートの代金などに使った」と容疑を認めているということです。

この事件では、内部調査を行った南伊勢町が元職員が南伊勢病院に勤務していた2019年から2022年6月までに、病院の口座から現金を引き出すなどして約1億5,500万円を着服したとして懲戒免職処分にし、2022年8月に刑事告訴していました。

警察では、被害の全容解明に向け捜査を進めています。

1億5,500万円も着服されていて気付かない組織はどうなんでしょうね?
それほど財政が豊かな町ではないでしょうから。
地方自治体も、内部統制について真剣に考える必要がありますね。

町立病院から約1億5,500万円横領した疑いで三重県南伊勢町の元職員が送検されたことについて、どう思われましたか?


兵庫県造園建設業協会から約1億円着服した元事務員の女性に懲役4年の判決!

兵庫県造園建設業協会の預金口座からおよそ1億円を着服したとして業務上横領の罪に問われている女性の裁判で、神戸地裁は、先日、懲役4年の判決を言い渡しました。

兵庫県造園建設業協会の元事務員で無職の女性(43)は、自身のクレジットカードの利用代金の支払いなどのために協会の預金口座から合わせて9,797万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。

これまでの裁判で元事務員は、「間違いありません」と、起訴内容を認めています。

先日の判決で、神戸地裁の岡本康博裁判官は「長期間、多数回にわたり常習的に行っていて、預金口座の管理を1人で担っていたことにつけこんだ犯行は巧妙で悪質」、「協会は破綻の申し立てを余儀なくされていて、犯行の影響は甚大」などとして、元事務員に懲役4年の判決を言い渡しました。

この事件については、以前もこのBLOGで取り上げましたが、それなりにお金の動く組織で、役員が兼務で、事務員が1人でずっと担当しているという、横領の危険極まりないケースですね。
世の中にはこのような組織がたくさんあると思いますので、他人事だと思わずに、早めに内部統制を構築しましょうね。

兵庫県造園建設業協会から約1億円着服した元事務員の女性に懲役4年の判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


しまなみ信用金庫の係長が顧客の定期積金解約や普通預金など640万円を着服し失踪!

テレビ新広島によると、広島県三原市のしまなみ信用金庫は支店に勤務する35歳の男性係長が、顧客の普通預金などおよそ640万円を着服し、失踪したと発表しました。

顧客の預金を着服したのは、しまなみ信用金庫皆実支店で渉外係長を務めていた男性です。
信用金庫によりますと、この男性係長は、2022年4月中旬から7月上旬にかけ、顧客の定期積金を無断で中途解約したほか、普通預金や振込資金などあわせておよそ640万円を着服したということです。

男性係長とは、先日、欠勤して以降、連絡が取れなくなっていて、店舗内を調べたところ横領の事実が発覚したそうです。

しまなみ信用金庫は、既に被害を受けた顧客に全額弁償し、男性係長の懲戒解雇しました。

今も、男性係長の行方は分かっておらず、しまなみ信用金庫は、今後、業務上横領の疑いで警察に刑事告訴する方針です。

係長に何があったのでしょうか?
もちろん、横領をする本人がいけないのは言うまでもないですが、横領ができてしまう環境を放置していた経営陣にも責任があるのではないかと思います。
経営陣の方には、内部統制の重要性を認識してほしいですね。
横領等が発生すると、誰も得しないですから。
組織を守り、従業員を守り、顧客を守るためにも、内部統制は重要だなぁと改めて感じた1件でした。

しまなみ信用金庫の係長が顧客の定期積金解約や普通預金など640万円を着服し失踪したことについて、どう思われましたか?


第3セクター「粟島汽船」の40代総務部長が発案し給与を水増しし2,286万円支給!

読売新聞によると、粟島汽船(新潟県粟島浦村)は、先日、手当など計約2,286万円を不正に支給させたとして、40歳代の男性総務部長と50歳代の男性総務課長を懲戒解雇にしたと発表しました。
粟島汽船は刑事告訴を検討しているようです。

発表によると、2人は2021年3月~2022年5月、給与改定通知書を偽造して事務担当職員に渡すなどし、役職手当などの名目で元部長は計約947万円、元課長は計約590万円を口座に振り込ませました。
他の職員24人へも計約748万円を不正支給させました。
不正は元総務部長が発案したそうです。

2022年6月に粟島汽船の顧問会計事務所から指摘を受け、調査したところ発覚しました。
2人は不正を認め、元部長は旅行費用や車の購入費などに充てたと説明しているそうです。
元部長から未回収分約534万円、元課長から約9万円の返還を求め、他の職員からも返還させるそうです。

粟島汽船は再発防止に向けた第三者委員会を設置する方針です。

粟島汽船は粟島浦村や新潟県、村上市などが出資する第3セクターです。
社長の本保建男村長は「公的資金を受けている会社に、あってはならない不祥事」と謝罪しました。

内部統制というものは存在しないんでしょうね。
他の報道によると、元部長は「膨大な業務で休日もなく過ごしてきた。このくらいのお金をもらってもいいと思った」と言っているようですが、どういう組織なんでしょうか?
時刻表を見ると、日によって1往復から3往復で、コロナ禍でおそらく経営も厳しく、それほど儲かっているとは思えませんので、これくらい水増ししていると明らかにおかしいと思うのではないかと感じますが、どうなのでしょうか?

第3セクター「粟島汽船」の40代総務部長が発案し給与を水増しし2,286万円支給していたことについて、どう思われましたか?


「全日本私立幼稚園連合会」前会長らが“横領”していた6億円以上は高級クラブ運営会社に送金?

日本テレビによると、全日本私立幼稚園連合会と、その関連団体で、6億円を超える使途不明金が発覚した事件で、警視庁は前会長の男ら2人を業務上横領などの疑いで逮捕しました。

一部のお金は、高級クラブを運営する会社などに不正に送金されていました。

先日、全日本私立幼稚園連合会のトップだった前会長(70)と、前事務局長(49)が、業務上横領などの疑いで警視庁に逮捕されました。

捜査関係者によると、前会長ら2人は2020年までの約4年間に、全日本私立幼稚園連合会の口座から700万円ほどを不正に送金し、着服した疑いなどがもたれています。
その金が送金されていたのは、高級クラブを運営する会社などでした。

「ちょっと許せないですね、それは。子供のためのお金だから、そっちに使ってほしかったですけど。」(私立幼稚園に子供が通う母親)

全日本私立幼稚園連合会とは、全国にある私立幼稚園の約9割が加盟する任意の団体です。
この団体では、国際交流や災害対策のため基金を積み立てていましたが、2021年3月までの5年間ほどで、使途不明金が約6億5,000万円にのぼっていました。

2020年9月には、連合会の監査会で不審な点が発覚しました。
その2か月後に、前会長は責任を取る形で会長の座を辞任していました。

これまでの内部調査に対し、共に逮捕された前事務局長は「現金の引き出しは前会長の指示だった」と述べ、着服した金は前会長らの私的な飲食代などにあてられたとみられています。

また、前会長は、監査の際には使途不明金が発覚しないよう複数の通帳を偽造するなどしていたとみられています。

関東にある幼稚園関係者は「やっと逮捕されましたか。着服した金で飲み食いなんて、言語道断。私利私欲で使っていたなんて考えられない」と話しています。

警視庁は今後、本格的な取り調べを行い、お金の流れについて実態解明を進める方針です。

ひどい話ですね。
教育関係の方が結構横領等をしているように思いますが、なぜ、そのような方が教育関連の仕事に就こうと思ったのか知りたいですね。
前会長は僧侶でもありますよね。
このようなかなりのお金が動く組織で、役員が兼務で非常勤のところは、きちんと内部統制を構築しないと、こういうことになりますね。
改めて、残高証明書を入手して、原本でチェックするのが大事だと感じた1件でした。

「全日本私立幼稚園連合会」前会長らが“横領”していた6億円以上は高級クラブ運営会社に送金していたことについて、どう思われましたか?


またもや東京国税局職員が日本酒転売で利益得て懲戒!

FNNによると、東京国税局で、また職員に不祥事があったようです。

減給の懲戒処分を受けたのは、都内の税務署に勤務する、60歳の特別国税調査官です。

調査官は2012年以降、業務でかかわりのあった酒販協同組合から、日本酒を小売り価格よりも安く購入して、同僚に小売価格で転売し、およそ13万円の利益を得ていました。

また、勤務場所から近い実家から通勤して、およそ30万円の通勤手当を不正に受給するなどしていたそうです。

なお、職員は、辞職しました。

東京国税局長は、先日、厳重注意を受けていましたが、次々と大変ですね。
特別国税調査官は、『特官(とっかん)』と呼ばれ、主に大規模法人に対する税務調査のリーダーで、数名のチームメンバーとともに調査対象となった法人の事務所などを訪問して調査を行っている人なので、こういった人が13万円くらいで、定年間際に懲戒とは残念なことですね。
通勤手当もそうですが、ほかにも色々やっているのかもしれませんね。
こういう人は名前を公表して、税理士登録できないようにして欲しいですね。

またもや東京国税局職員が日本酒転売で利益得て懲戒となったことについて、どう思われましたか?


日本生命の営業15人が5年間で1億4千万円を詐取!

日本経済新聞によると、日本生命保険は、先日、2017年4月~2022年3月に、営業職員15人が契約者の配当金などを不正に取得した案件が総額1億3,800万円あったと発表しました。

すでに全額を返済したようです。

ちなみに、保険の契約手続きで、営業職員が現金を取り扱うことはないそうです。

東京都武蔵野市や大阪市、青森県弘前市など13支社の職員15人が、金銭を不正取得していました。
計16件の被害額は約1万円から5,800万円でした。
資産形成の助言をするとして、現金を受け取るなどしていたようです。
契約者に親族贈与を手伝うと持ちかけ、4年間に約100回にわたって現金総額約5,700万円をだまし取ったケースもあったようです。

生保業界では、第一生命保険で特定の職員による巨額の金銭詐取が発覚したほか、明治安田生命保険やソニー生命保険でも不正が見つかっています。

信頼関係を築いているからこそ、できるのかもしれませんが、どう考えてもどこかでバレますよね。
生保の営業職員は、不正をしないといけないほど、給与が安いのでしょうか?
ノルマが厳しすぎで、だまし取ったお金で、架空の契約をしているのでしょうか?
会社としての問題なのか、個人の資質としての問題なのか分かりませんが、後者だとしTも会社の教育や内部統制の仕組みに問題があるのだと思います。
個人的には、氷山の一角のような気はしますが。
こういった費用が保険料アップにつながらないようにしてほしいと思いますが。

日本生命の営業15人が5年間で1億4千万円を詐取していたことについて、どう思われましたか?


洛星中・高の事務局長が約5,200万円を着服!

毎日放送によると、進学校の事務局長が、学校の口座から5,000万円以上を着服して懲戒解雇されました。

洛星中学・高等学校(京都市北区)によると、当時事務局長だった男性職員(61)は2017年8月~2022年5月に、生徒たちの学費や補助金などが入っている学校の口座から毎月約100万円ずつ引き出し、計約5,200万円を着服していたということです。
公認会計士からの指摘を受けて、2022年5月に発覚しました。

男性職員は「妻の病気の治療費や生活費に全額使った」と着服を認めていて、昼休み中などに学校を抜け出して金を引き出していたということです。

学校は5月20日付で男性職員を懲戒解雇して、業務上横領の容疑で6月3日朝に刑事告訴しました。

教育の場での不祥事は本当にやめて欲しいですね。
公認会計士からの指摘を受けて発覚したということは、会計監査が機能したということなんでしょうが、内部統制の構築はきちんとできていなかったということなんでしょうね。
それなりの金額のお金が動くところは、経営者が真剣に内部統制のことを考えないとやばいですね。

洛星中・高の事務局長が約5,200万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


仙台中央食肉卸売市場で病死の元課長が8,400万円横領か?

仙台中央食肉卸売市場(仙台市宮城野区)は、先日、経理課長だった元男性契約社員(69)が18年間で、生産者に配る「奨励金」名目で市場の口座などから資金を引き出し、計8,400万円余りを着服していたと発表しました。
男性は借金返済や遊興費に充てていたと認め、2022年3月末に契約終了で退職しました。
そして、2022年5月に病死しました。

市場によると、男性は2002年から宮城県内の出荷者1団体の通帳と印鑑を管理していました。
団体に加入する生産者への奨励金交付を一手に担っていました。

2003年8月~2021年4月、市場口座から団体口座への奨励金入金後に、振り込み名目を「売掛金」などと変更することで発覚を免れていました。
ところが、2022年1月の内部調査で判明しました。

記者会見した市場の佐々木仁専務は「長年1人で同じ業務を担当しており、周囲も気付けなかった」と陳謝しました。
男性所有の不動産を差し押さえるなどして回収を図ると説明しました。

長年1人で同じ業務を担当しているという時点でアウトですね。
最近、良く思うのですが、横領などが起こるのは、本人が悪いのは言うまでもありませんが、経営者が内部統制をきちんと構築していなかったことにも原因があるわけですから、経営者も責任を取るというのが当たり前になれば、経営者も真剣に内部統制の重要性について考えるようになるんだろうなぁと考えています。
兼任とか非常勤とかも関係ないと思いますので。

仙台中央食肉卸売市場で病死の元課長が8,400万円横領していたことについて、どう思われましたか?


1億8千万円横領のNHK子会社社員の素顔!

NEWSポストセブンによると、先日、警視庁捜査2課はNHKグローバルメディアサービス元社員(44)を詐欺容疑で逮捕しました。
NHKグローバルメディアサービスは、『NHKスペシャル』などの番組制作を請け負っているNHKの子会社です。
その元社員の意外な素顔が、取材で明らかになってきたようです。
全国紙社会部記者が事件を説明しています。

「逮捕容疑は経理担当だった2021年10月下旬ごろ、大相撲九州場所の取材などの名目で正規の発注を装って旅行会社に申込書を提出し、乗車券や新幹線特急券120枚、約105万円分をだまし取ったというもの。元社員は2017年7月から約4年間、同様の手口で約780回、計約1億8,000万円分のチケットを不正に得て、払い戻して現金を手にしていたと見られています。」

NHKでは2004年に紅白歌合戦のプロデューサーが制作費約8,000万円を横領していたことが発覚し、受信料の未払いが続出しました。
国会でも取り上げられるほどの大騒動になりました。
今回のケースは金額だけを見れば、それを上回る規模です。

元社員の逮捕に驚きの声を上げるのは、公益社団法人日本ボート協会の関係者です。
「●●さんは学生時代からボート部で、社会人になってからは日本ボート協会の会員として、長年、ボート競技の発展に貢献していました。協会では審判委員会に所属し、トップに次ぐ“オフィサー”という責任ある立場を担っていた。審判のなかには選手に高圧的な態度をとる人もいるのですが、●●さんは物腰は柔らかい。また、ボート界には酒癖が悪い人が割と多い。そんな中、●●さんは酒もほどほどで、潰れた人を介抱する側でした。事務局スタッフからボート協会の上層部まで一目置かれる存在でしたね。」

元社員は詐取した金の使途について、住宅ローンの返済とギャンブルに費やしたと供述しています。
しかしながら、長年、元社員の知人だった男性によると、浪費家の面は見受けられなかったそうです。

「大学卒業後、大手有名IT企業に入社したものの、身なりはずっと地味で、ブランド品などを身につけるタイプではなかった。麻雀やパチンコもやらなかったと聞いている。趣味のひとつは車で、ポルシェが好きだったようですが、型落ちのパナメーラやカイエンを乗っていた程度なので給料で買えたと思うのですが……。」

元社員は2021年12月にNHKグローバルメディアサービスを懲戒解雇されています。
それと前後して日本ボート協会にも辞意を伝えていました。

「突然だったので協会内でも話題になりました。ただ、●●さんは親しい人には理由を明かしていたのでしょう。一部の関係者は事情を知っていたようで、“なにかお金のトラブルがあったようだ”“返せなくて逮捕されるらしい”と協会内で噂になっていました。」(前出・日本ボート協会関係者)

今回の逮捕を受け、NHKグローバルメディアサービスは「ご迷惑をかけた皆様におわびを申し上げる。今後、このようなことが起きないよう、再発防止策を徹底したい」とコメントしています。

以前からNHKは不祥事が多いですよね。
内部統制がきちんと整備されていないのか、社員のモラルが低いということなんでしょうね。
そろそろ、存在意義をゼロベースで確認して、組織解散とか民営化とか考えないといけない時期に来ているのではないかと思います。

1億8千万円横領のNHK子会社社員の素顔について、どう思われましたか?


JAの20代職員が476万円を着服した疑いで懲戒解雇処分!

NHKによると、「JAふくしま未来」に勤務していた20代の職員がおよそ480万円を着服したとして、懲戒解雇の処分を受けました。

先日、懲戒解雇の処分を受けたのは、福島県福島市に本店があるJAふくしま未来の梁川総合支店に勤務していた20代の男性職員です。

JAふくしま未来によると、元職員は、先日、梁川南給油所に設置されているATMに入っている現金を確認する際、一緒に作業していた職員の目を盗んで476万円を抜き取り着服したということです。

先日、ATMの現金が不足しているのが発覚し、本人に確認したところ着服を認めたということです。

JAの聞き取りに対し、元職員は「着服した金は競馬に充てた。申し訳ないことをした」と話しているということです。

着服した金は元職員の家族から全額弁済されたということで、JAふくしま未来は刑事告発するかどうか検討するとしています。

JAふくしま未来の数又清市代表理事組合長は、「組合員をはじめ利用者の皆様、関係する皆様に心よりお詫び申し上げます。綱紀の粛正・内部管理体制の強化を図り、信頼回復と再発防止に取り組みます」とコメントしています。

安全上や内部統制上、2人で作業しているのだと思いますが、何の意味をなしていないですね。
ルールはあっても、ルールが守られていないということなんでしょうね。
この支店だけの問題なのか、このJA全体としての問題なのかは分かりませんが、これを機に、内部統制を根本から見直してほしいですね。

JAの20代職員が476万円を着服した疑いで懲戒解雇処分となったことについて、どう思われましたか?


業務上横領の罪でJFしまね元総務部長に懲役3年6か月の判決!

NHKによると、漁業協同組合JFしまねの口座から3,200万円余りを引き出し着服したとして、業務上横領の罪に問われている元総務部長の裁判で、松江地方裁判所は、「自己の立場を利用した犯行に情状酌量の余地はない」として懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

JFしまね境港支所の元総務部長(65)は、おととしまでのおよそ4年間に、JFしまねの口座から3,200万円余りを引き出し着服したとして、業務上横領の罪に問われています。

先日の判決で、松江地方裁判所の畑口泰成裁判官は、「自己の立場を利用し、組合を裏切って犯行に及んだのは、パチンコ代や物品の購入など、自己の収入に見合わない浪費のためであって情状酌量の余地はない」と指摘しました。

そのうえで、「ばれないようにさまざまな隠蔽工作を行うなど犯行は悪質で刑事責任は重い」として、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

JAの横領事件はたくさんありますが、JFは珍しいですね。
扱っている資金量が圧倒的に違うのかもしれませんが。横領事件が起こるということは、内部統制がきちんと構築されていないんでしょうね。
他のJFは、このようなことが起こらないよう内部統制の重要性を理解し、きちんと構築してほしいですね。

業務上横領の罪でJFしまね元総務部長に懲役3年6か月の判決が出たことについて、どう思われましたか?


グローリーの子会社社員が21億円を横領して17億円で馬券購入か?

朝日新聞によると、券売機や両替機を製造する大手メーカーのグローリー(兵庫県姫路市、東証1部上場)は、先日、コインロッカー販売保守などを担う子会社「グローリーサービス」(大阪市北区)の社員が、13年間で計約21億5,500万円を横領していたことがわかったと公表したそうです。
先日、この社員を懲戒解雇し、刑事告訴を検討しているようです。

グローリーによると、社員は2005年に子会社に入社し、経理業務を1人で担当していました。

社員は2009年から2022年2月にかけ、売上金を口座に入金せずに着服したり、子会社の口座から自分の口座へネットバンキングで計352回送金したりするなどし、計21億5,544万4,809円を横領していたようです。
預金残高の証明書を改ざんするなどして隠ぺいしていました。

グローリーと子会社間で資金をやりとりする口座で不審な点が2022年1月に見つかり、上司が取引明細を確認して不正が発覚しました。

社内に調査委員会を設けて調べ、報告書を、先日、公表しました。
社員への聞き取りなどによると、横領したうち約17億6千万円を馬券の購入に使い、残りは飲食費や遊興費に使ったとみられます。

グローリーは、「株主や取引先をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑・ご心配をおかけしたことを、深くおわびします。社内調査結果を踏まえ、再発防止策を実行していきます」とコメントしました。

東証1部上場企業の子会社で、1人で経理を担当というのは、『内部統制』をグローリーや子会社の経営者がどのように考えているのかを知りたいですね。
13年間で計約21億5,500万円だと、単純平均で年間1億6,500万円以上ですので、それに気づかないというのがすごいですね。
上場企業の子会社ですから、親会社にそれなりの資料を提出するでしょうし、親会社の方が監査役になっているでしょうし、数年に一度は、子会社にも監査法人が来るでしょうから。

グローリーの子会社社員が21億円を横領して17億円で馬券購入していたことについて、どう思われましたか?


香川県信用組合の元支店長が他人名義口座開設で1億円余りを詐取!

NHKによると、我がうどん県の香川県信用組合のさぬき市にある長尾支店の元支店長が他人名義の口座を開設して消費者ローンを組み、組合から1億円余りをだまし取っていたことが明らかになりました。
香川県信用組合では似たような手口での不祥事が、2022年1月に発表されたばかりです。

発表によると、香川県信用組合のさぬき市にある長尾支店の49歳の元支店長が2010年から2022年1月にかけて、友人などおよそ50人の名義を借りて預金口座を開設したうえで、消費者ローンを組み、香川県信用組合から1億円余りをだまし取ったということです。

香川県信用組合は、別の元職員が似たような手口でおよそ8,400万円をだまし取ったことを2022年1月に発表したばかりですが、その調査の過程で、ATMの画像を解析したところ、元支店長が他人名義の口座を利用していることが分かり、問題が明らかになったということです。

元支店長は、香川県信用組合の聞き取りに対し事実関係を認め、だまし取った金は名義を借りた知人などとの飲食代や洋服の購入などに充てたと話しているということです。

香川県信用組合では、元支店長を先日、懲戒解雇し、だまし取った金の返済を求めるとともに今後、刑事告訴するとしています。

不祥事が相次いでいることについて、香川県信用組合の川畑貢理事長は、「重大かつ厳粛に受け止め、真摯に反省するとともに、コンプライアンス体制の強化に全力で取り組む」と述べました。

1月に引き続き2件目ですから、内部統制が機能していないんでしょうね。
こういったところに安心してお金を預けたりできるのでしょうか?
こういったことをして出世して支店長になっているのであれば、評価方法の見直しや新規契約の際のご本人への確認をきちんとしないといけないと思いますし、契約をたくさん撮る人は疑った方が良いということになるかもしれませんね。
昔、監査法人勤務時代に、とある小売店の経営者の方から、『現金過不足がまったくない店舗は逆に怪しいんですよね。』と聞いたこと(多い時にストックしておいて足りない時にそこから出しているか、もしくは、個人的に負担している)を思い出しました。

香川県信用組合の元支店長が他人名義口座開設で1億円余りを詐取していたことについて、どう思われましたか?


岡山市の職員が住居・通勤手当を13年間不正受給!

読売新聞によると、岡山市は、先日、住居手当と通勤手当を約13年間、不正に受け取った下水道河川局の50歳代男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。
男性職員は不正受給した全額を返納し、同日、依願退職しました。

発表では、男性職員は2008年11月に自宅を新築し、岡山市内のアパートから転居しました。
両手当の支給対象外となったのに、転居の届け出をせず、2008年12月~2021年9月、計約448万円を不正に受給していました。

アパートが取り壊されていることに上司が気付き、発覚しました。
2018年8月の岡山市の調査では、偽造した賃貸借契約書と家賃の領収書を提出していました。
聞き取りに対し、「給料が減るのが嫌でやった。ばれないと思った。」などと話しているそうです。

多かれ少なかれ、こういう人はいるんでしょうね。
そもそも住居手当も、賃貸か持ち家かで支給されるかどうかが違うのもおかしいと思いますので、支給しないところも増えているのではないかと思いますが、手当の見直しからした方が良いのではないかと思いました。
職員の人にも税金が使われているという自覚を持って欲しいですね。
依願退職ということは、退職金も支給されるんでしょうね。

岡山市の職員が住居・通勤手当を13年間不正受給していたことがアパートが取り壊されていることに上司が気付いたことで発覚したことについて、どう思われましたか?


静岡県焼津市のシルバー人材センターで1,800万円の未入金!

静岡第一テレビによると、静岡県焼津市のシルバー人材センターで、1,800万円の未入金があることがわかったようです。

焼津市シルバー人材センターによると、2021年1月、会計事務を担当していた元職員の退職の申し出をきっかけに調査したところ、2017年度から2020年度までの4年間に、顧客から受注した仕事の請負代金413件分1,793万円が口座に入金されていないことがわかったようです。

このため、焼津市シルバー人材センターでは、元職員が入金処理をせず着服横領した疑いが強いとして、2021年2月に懲戒免職処分としました。

元職員は着服横領を否定していて、焼津市シルバー人材センターは、2022年1月、損害賠償を求め提訴しています。

こういうところも、内部統制というものが存在しないんでしょうね。
公益社団法人で色々と優遇されており、それなりのお金の動きがある組織だと思いますので、経営者はきちんと内部統制を構築してほしいですね。

静岡県焼津市のシルバー人材センターで1,800万円の未入金があることについて、どう思われましたか?


JAちば東葛の男性職員が顧客から預かった現金など530万円を横領!

千葉日報によると、JAちば東葛(千葉県柏市)は、先日、風早支店の30代男性職員が顧客7人から預かった現金など少なくとも530万円を横領したと発表しました。

JAちば東葛は他の顧客にも被害がないか全容解明に向け調査中です。

職員は借金の返済やギャンブル、遊興費に使ったと説明しており、全額弁済の意向を示しているそです。

JAちば東葛によると、男性職員は風早支店で金融の外回り業務に従事しており、保険の営業に担当替え後も外回りの集金業務を続けていました。

横領の期間は2017年11月~2021年10月で、普通貯金への入金や定期積金の掛け金を口実に顧客から預かった現金や、口座から払い戻した現金を着服していました。

2021年10月9日、別の職員が顧客を訪問時「男性職員に預けた通帳が返ってこないがどうなっているのか」と相談があり、発覚したようです。

男性職員は顧客から現金を預かる際、正規の預かり証を発行せず名刺の裏に記載して済ませたほか、顧客訪問の予定を日報に書き込んでいませんでした。

JAちば東葛は、「証拠となる痕跡を残さないようにしており、チェックできなかった」と説明しました。

男性職員は横領を認めており、被害額を確定後、懲戒処分を決めるそうです。
刑事告訴は「調査の見通しがついた時点で検討する」としています。
被害者にはJAちば東葛が弁済します。

またもやJAかという感じですが、今どき、名刺の裏に記載するということは、普通の会社では認められていないと思いますので、悲しいことではありますが、全面的に信用するのではなく、個人も色々と知識を身に着けないといけない時代になっていますね。
JAちば東葛の『証拠となる痕跡を残さないようにしており、チェックできなかった』というコメントもどうなのか思いますね。
集金をやめるか、集金をするときは2人以上で行くとかしないと防ぐことは厳しいかもしれませんね。
これらをやるとしても、皆さんにそのことを知れ渡らせないといけないとは思いますが。
手間とか考えると、集金もどんどん有料になっていくかもしれませんね。

JAちば東葛の男性職員が顧客から預かった現金など530万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


児童養護施設の運営口座から約1億8,000万円を横領の疑い!

中京テレビによると、三重県伊勢市にある児童養護施設の元職員が約560万円を横領したとして、先日、警察に逮捕されました。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、児童養護施設の元職員(47)で、警察の調べによりますと、2020年8月から11月までの間に、施設の運営口座から約560万円を横領した疑いがもたれています。

警察の調べに対し、児童養護施設の元職員は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

施設を運営している社会福祉法人は、2021年、会見を開き、元職員が施設の積立金や入所児童の児童手当などを横領したため解雇したと発表していました。
当時、社会福祉法人の聞き取りに対して、元職員は「横領した金の大半は競馬に使った」と話していたということです。

警察によりますと、社会福祉法人は、2015年からの5年であわせて約1億8,000万円の被害があったと刑事告訴していて、警察は元職員の関与を調べています。

5年で約1億8,000万円も横領されていたのに、社会福祉法人は気付かないのだろうかと疑問に思います。
おそらく、内部統制が存在しないか、あっても有効に機能していないということでしょうね。
社会福祉法人は色々と優遇されている面があると思いますが、内部統制の構築及び運用は経営者の責任ですので、こういうところまで優遇する必要があるのだろうかと思ってしまいますね。

児童養護施設の運営口座から約1億8,000万円を横領の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


賞味期限偽装や着服など不祥事続きのJA高知県が再発防止策を発表!

高知さんさんテレビによると、2021年に不祥事が相次いで発覚したJA高知県が、特別調査委員会の報告を受け、再発防止策など今後の対策について発表しました。

JA高知県・秦泉寺雅一組合長「誠に申し訳ありません。」

JA高知県は、2021年4月から9月にかけて賞味期限の偽装や保険金の着服などの5件の不祥事が発覚しました。

これらを受け、特別調査委員会がおよそ5か月かけ、現地調査や職員へのアンケートなどを行いました。
その結果、佐川支所と春野営農経済センターでの着服の被害金額は今のところ当初の内部調査を3,000万円ほど上回る総額8,400万円ほどにのぼることがわかったようです。

着服を行ったいずれの職員にも刑事告訴は行わず、懲戒解雇などにしています。
報告を受け、秦泉寺雅一組合長は、「3年前の事業統合の際に組織体制やコンプライアンス意識の強化が不十分だった」とし組織の再出発を訴えました。

秦泉寺雅一組合長「不退転の決意を持って皆さま方からの信頼回復に努めさせていただきたいと思います。」

リスク管理体制の強化や集金業務の廃止など再発防止策の方針を発表しました。
具体的な対策や組合員などへの対応は来月の理事会で取りまとめる予定だそうです。

被害金額が内部調査から3,000万円ほど増えているということは、内部調査もきちんとできない組織なんでしょうね。
刑事告訴を行わないのも、組織として甘いのではないかと思われます。
全国的にJAの不祥事は多いと思いますので、経営者は、真剣に内部統制の重要性を理解して、内部統制をきちんと構築してほしいですね。
内部統制に不備があると、組織としての信頼も失いますし、損害を本人から回収できなければ金銭的な損害も出ますし、優秀な職員が前途を失うかもしれませんし、何も良いことはありません。

賞味期限偽装や着服など不祥事続きのJA高知県が再発防止策を発表したことについて、どう思われましたか?


レジの会計取り消し28回で18万円着服した疑いで元店長を逮捕!

京都新聞によると、京都府警下京署は、先日、業務上横領の疑いで、佐賀県佐賀市のアルバイトの女性(43)(窃盗罪で起訴)を再逮捕しました。

再逮捕容疑は、京都府京都市下京区のレストラン店長だった2016年6月~2017年8月、28回にわたって店の売り上げ計約18万円を着服した疑いです。
元店長は、容疑を否認しているようです。

下京署によると、元店長はレジ操作を誤った時に会計を取り消す処理を悪用し、売り上げを実際よりも少なく偽装していました。
店の運営会社による調査で、元店長による取り消し処理が多いことが発覚したそうです。

本来、横領などを防ぐことを考えないといけない立場にある店長が着服していたということは、会社として、きちんと内部統制の教育や構築ができていなかったということでしょうね。
本人が悪いのは言うまでもないですが、経営者にも責任があるでしょうね。
やはり、現金商売は難しいですね。
きちんと、内部統制構築しましょう。

レジの会計取り消し28回で18万円着服した疑いで元店長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「競艇するため」にATM点検を装い元ALSOK警備員が1億円を盗む!

FNNによると、警備会社ALSOKに勤めていた男が約1億円の現金を盗んだとして逮捕されたようです。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、ALSOKの元警備員(33)です。

本来、警備するべきATMから約1億円の現金を盗み出した、その手口の一部が明らかになったようです。

事件は2021年10月28日、千葉県内にある金融機関で起きました。
ATMの点検・清掃のため現場を訪れた元警備員は、現金に触れることなく行う作業のため一人で来ていました。

ところが、元警備員は本来なら必要のない鍵を持ち込み、ATMを開けて中から数百万円を盗み出したとみられています。

同様の手口で6か所の金融機関にあるATMから合計で約1億円の現金を盗み出していました。

近隣住民は、逮捕の数日前に元警備員の姿を目撃していました。
「正月2日3日、そこでバーベキューやっていたよ。今風の男の人かな…」

ALSOKで2011年から約10年間働いていたという元警備員ですが、関係者によるとトラブルなどを起こすような人物ではなかったということです。

事件を受けALSOKは、「今回の件を重く受け止め二度と起きないよう社員一丸となって信頼の回復や再発防止に取り組んでいく」と謝罪しました。

調べに対し元警備員は、「俺のやったことで間違いありません」と容疑を認めるとともに、犯行に及んだ理由を次のように話しているそうです。
「競艇をするために金が必要だった。」

警察は余罪があるとみて、調べを進めています。

多額のお金を扱う仕事で、一人で作業できる状況を作れるということは、内部統制の構築ができていないということでしょうね。
会社の信用も失いますし、本人から回収できなければ会社の損失となりますし、採用が困難な時代に従業員を失いますし、従業員の将来を失う可能性がありますし、誰も得しません。
経営者は、真剣に内部統制の重要性を認識し、きちんと内部統制を構築し、構築したあとも絶えず見直してほしいですね。

「競艇するため」にATM点検を装い元ALSOK警備員が1億円を盗んだことについて、どう思われましたか?


香川県信用組合の職員が2億6,200万円を顧客になりすまし詐取!

香川県信用組合(うどん県高松市)は、先日、本店営業部の元副長の男性(39)が顧客になりすまし、香川県信用組合の消費者ローンから計約2億6,200万円を不正に借り入れて詐取していたと発表しました。

香川県信用組合によると、男性は2011年8月~2021年12月、香川県内の計5店舗の顧客31人から預かった免許証のコピーなどを悪用して預金口座を開設。消費者ローン計約2億6,200万円を不正に借り入れてだまし取りました。
うち約8,500万円についてはパチンコや飲食費などに使い、残りは不正借り入れの返済に充てていたようです。

別の職員が2021年11月、口座資金の不審な動きに気付いて発覚しました。
男性は2021年12月7日の聞き取り調査で事実関係を認めましたが、翌日に亡くなりました。
香川県信用組合は刑事告訴はせず、借入金を全額弁済しました。
今後、遺族に返還を求めるようです。

香川県信用組合の川畑貢理事長は先日の記者会見で「口座開設やローンの業務を1人で担っていたので不正に気付けなかった。多大な心配と迷惑をかけた」と謝罪しました。
今後、第三者委員会を設置して再発防止に取り組むようです。

口座開設やローンの業務を1人で担っていたということは、内部統制が存在しないんでしょうね。
金融機関で、こういう状況でいいのでしょうか?
会計監査人もいると思いますが…。
大切なお金を預ける際には、金融機関だからといって信用するのではなく、信用できる金融機関を選んで預けないといけない時代なっているのかもしれませんね。

香川県信用組合の職員が2億6,200万円を顧客になりすまし詐取していたことについて、どう思われましたか?


「400万円の中古外車も買った」北海道消防協会の元経理担当が”2,200万円着服”で再逮捕!

先日、このBlogでも取り上げた事件の続きですが、北海道内の消防隊員・団員で作る北海道消防協会で経理主幹を担当していた52歳の男が、約2,200万円を着服したとして再逮捕されました。

業務上横領の疑いで再逮捕されたのは、北海道厚真町に住む派遣社員(52)です。

元経理担当は北海道消防協会の経理を担当していた2016年4月から2017年3月までの間、管理する口座から現金約2,200万円を引き出し着服した疑いが持たれています。

警察によりますと、当時元経理担当は北海道消防協会の経理主幹で、会員の会費などが管理されていた複数の口座から約30回に渡って現金を引き出していたということです。

北海道消防協会などによりますと、元経理担当は2007年ごろから経理を1人で担当していました。

2018年12月に北海道消防協会内の経理関連の書類に不備が見つかったことなどから内部調査をしたところ不正が発覚し、総額1億1,000万円以上を私的流用していたとして、2019年3月に刑事告訴し、元経理担当を懲戒免職処分としていました。

当時の内部調査に元経理担当は、「弟の借金の肩代わりや高い車や旅行のために使った」などと話し、口座に残高はほとんど残っていなかったということです。

警察は、元経理担当が経理主査だった2015年4月から2016年3月までの間、管理する口座から現金約1,180万円を引き出し着服していたとして2021年11月25日に逮捕していて、余罪の捜査を進め2021年12月15日に再逮捕しました。

調べに対し元経理担当は、「数万円から着服を始め、発覚しないのでエスカレートした。飲酒やパチンコ、旅行などに使った。400万円する中古の高級外車も買った」などと容疑を認めているようです。

警察は業務上横領事件の時効である7年間を捜査するとし、これまで明らかになった約3,400万円のほかに6,000万円近くの余罪があるとみて、追及する方針です。

これだけ横領されていて、実際に口座にほとんど残高がないのに気づかなかったというのは、経営者にも責任があるのではないかと思います。
組合や協会など、それなりの額のお金の動きがあって、役員が兼務の非常勤で、経理担当者が1人というのは、横領が多いのはここ数年の横領事件を見ていても明らかですから、経営者も早く内部統制の重要性に気づいて欲しいですね。
そもそも、経営者としての資質がない名ばかりの方が経営者になっていることが問題なのかもしれませんが。

「400万円の中古外車も買った」北海道消防協会の元経理担当が”2,200万円着服”で再逮捕さrてたことについて、どう思われましたか?


架空の出張仕立て2,800万円を着服したNHK子会社社員を懲戒解雇!

読売新聞によると、NHKの子会社「NHKグローバルメディアサービス(Gメディア)」(東京都渋谷区)は、先日、架空の出張を仕立て、旅費約2,800万円を着服したとして40代男性社員を懲戒解雇したと発表しました。

発表によると、男性社員は2021年7〜10月、取引先のプロダクションが業務で出張したことにし、その新幹線チケットを、旅行会社に85回申し込みました。
男性社員は毎回、代金後払いでチケットを受け取り、JRの窓口に持ち込んで換金していました。
男性社員はその後、旅行会社に代金を支払わず、着服した金はローン返済などに使っていたそうです。

今回の不正は2021年11月上旬、男性社員が自ら上司に報告して発覚しました。
男性社員は庶務・経理の担当でした。
Gメディアは旅行会社にすでに未払いの代金全額を支払い、男性社員はGメディアに返済の意思を示しています。

経理の担当なのに、支払わないとバレるというのは最初から分からなかったのでしょうか?
NHKグループも何年かに一度は不祥事が表沙汰になる不祥事が多い企業ですよね。
内部統制の重要性を経営陣は認識しているのでしょうか?
まぁ、発覚から公表まで早かったのは、良いことだと思いますが。

架空の出張仕立て2,800万円を着服したNHK子会社社員が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


北海道消防協会元職員で協会運営費1,100万円を着服した52歳男性を逮捕!

北海道放送によると、北海道消防協会の元職員の男性が、協会の運営費1,100万円を着服していたとして、逮捕されました。

逮捕されたのは、北海道消防協会の元職員の52歳の男性です。

元職員は、札幌市にある協会で、経理主査として勤務していましたが、2015年4月から2016年3月にかけて、ギャンブルや飲酒、旅行の資金のため、協会の運営費の口座から現金合計1,100万円を引き出して着服した業務上横領の疑いが持たれています。

警察によりますと、元職員は約30回にわたり、札幌市内の銀行や郵便局の口座から現金を引き出していました。

北海道消防協会は、元職員の会計文書の管理がずさんなことを不審に思い、2018年6月から内偵調査を始め、2019年2月に着服が発覚し、3月に元職員を懲戒解雇処分としました。

警察の調べに対し、元職員は「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているということです。

警察は、2016年以降も、元職員が同様の手口で横領を繰り返し、被害額は合わせて約9,000万円に上ると見て、調べを進めています。

これだけ着服されても気付かないということは、内部統制というものが存在しないと思われますし、協会という役員が非常勤で兼務の方が多く経営者としての意識が乏しい方が多い組織ゆえ、起こるべくして起こった事件でしょうね。
こういった組織こそ、内部統制を構築しないといけないということを役員に認識してほしいですね。

北海道消防協会元職員で協会運営費1,100万円を着服した52歳男性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「ハワイ旅行等で1千万円以上借金あった」県立高校の元事務長が1,700万円を横領!

東海テレビによると、愛知県の県立高校の男性が、高校の銀行口座から総額およそ1,700万円を横領していたことが分かったようです。

愛知県立犬山高校で経理を担当していた元事務長の男性(62)は2017年、高校の銀行口座から520万円あまりを横領したとして2021年3月に逮捕・起訴され、執行猶予付きの有罪判決を受けていました。

その後の愛知県教育委員会の調査で、元事務長が請求書を偽造して着服を繰り返し、2020年に定年退職するまでの3年間に総額およそ1,700万円を横領していたことがわかりました。

愛知県教育委員会の聞き取りに対し、元事務長は「生活費やハワイ旅行などで1千万円以上借金があり、弁済に困ったので着服した」などと話していて、横領した金は2021年8月までに全額弁済したということです。

こういった事件が起きるたびに、学校の職員には現金や預金を触らせず、何校かまとめて教育委員会などがやればいいように思います。
最近は、教育に関わる方々が、教育ということを考えているのだろうかと疑問に思う事件が多いですね。
あとは、一般企業ならば、退職金が出ない案件だとは思いますが、2020年に定年退職していますが、このような場合、退職金はどうなるんでしょうね?

「ハワイ旅行等で1千万円以上借金あった」県立高校の元事務長が1,700万円を横領したことについて、どう思われましたか?


旅行会社が「雇調金」を1億7,750万円不正受給か?

読売新聞によると、旅行会社(東京都千代田区)が、国の雇用調整助成金を不正受給した疑いがある問題で、旅行会社の特別調査委員会は、先日、東京都内で記者会見を開き、不正受給額が約1億7,750万円とみられるとの中間報告書を公表しました。
旅行会社幹部らは不正への関与を否定し、特別調査員会も「現時点では故意に虚偽申請を行ったか明らかではない」としています。

旅行会社は休業手当を支払った企業を助成する雇用調整助成金(雇調金)を、新型コロナウイルス禍の2020年3月~2021年5月分として計約4億5,000万円を受給しています。
委員長の久保利英明弁護士によると、旅行会社は従業員の勤怠を記録していなかったことから、定期券の所持者を全て出勤したとみなすなどし、計約1億7,750万円が事実と異なる受給額と推認しました。

旅行会社は本社経営企画本部が、各支店などからの報告を取りまとめて休業申請を行っていました。
東京支店では、休業中に上司から呼び出された従業員がいたといい、出社後に業務システムを使わないように指示された従業員もいたようです。

特別調査委員会は報告書で、「勤怠確認や助成金申請に関する内部統制に瑕疵(かし)があることは否定できず、あまりにずさんな管理体制だ」と指摘しました。
旅行会社は、「引き続き調査に全面的に協力する」とのコメントを出しました。
旅行会社の会長は「日本旅行業協会」会長を務めていますが、先日の協会臨時理事会で会長代行に選出された副会長が会長職を代行しています。

特別調査委員会の中間報告書では、NHKが情報提供者から得た旅行会社の内部資料を、久保利英明委員長に渡していたことが明らかになりました。

報告書によると、特別調査委員会は問題を解明できる資料が乏しかったことから、久保利委員長がNHK記者に、情報提供者から入手した資料提供などの協力を依頼しました。
NHKは先日、旅行会社の東京支店が出社時に行っていた2020年7月~2021年5月の検温記録のコピーを特別調査委員会に渡していたそうです。

特別調査委員会は全従業員の検温記録がないことから休業状況の判断は難しいとして、この資料を不正受給額の推定には用いなかったとしています。
NHK広報部は「情報提供者と相談した上で取材源を秘匿し、資料の一部を提供した。詳細は確認を進めている」とコメントしています。

最終的にどうなるか分かりませんが、故意にやっているのであれば、悪質ですね。
調査結果をウォッチしたいと思います。
内部の情報提供者がいるということは、良心を持った方がまだまだたくさんいらっしゃるのだなぁと思いました。

旅行会社が「雇調金」を1億7,750万円不正受給している疑いがあることについて、どう思われましたか?


焼津漁協職員がカツオを大量窃盗!

読売新聞によると、静岡県焼津市の魚市場で大量のカツオを盗んだとして、焼津漁業協同組合職員ら7人が逮捕された事件が、地元に衝撃を広げているようです。
以前から、水産関係者の間では「焼津港では水揚げが減る」と指摘されており、長年にわたって不正が続いていた可能性があるそうです。
日本一の水揚げを誇る漁港のブランドを傷つけかねない深刻な事態で、全容解明と再発防止が強く求められています。

「うわさは本当だったのか。太平洋で命がけで取ってきた魚を奪うとは許せない。」と、被害に遭った水産会社の関係者は声を荒らげました。
社内では、焼津港の水揚げが鹿児島の港と比べて少なくなることが不思議がられていたそうです。
「漁協を信頼していたのに裏切られた。同業他社もやられているのでは」と疑いの目を向けています。

ある漁協関係者は「30年前からうわさはあった」と証言しています。
静岡県警は、事件後に複数の水産会社から被害の相談を受けており、メンバーを替えながら窃盗が繰り返されていたとの見方を強めているようです。
捜査関係者は「バカを見ていたのは水産会社だけで、漁協関係者と水産加工会社が甘い蜜を吸っていた。パンドラの箱が開いた」と語っています。

静岡県警は、先日、水産加工会社元役員(47)、運送会社員(47)、同社員(43)の3容疑者を窃盗容疑で逮捕しました。
共犯として漁協職員(40)を逮捕したほか、後日、水産加工会社元社長(60)、漁協職員(31)、元漁協職員(30)の3容疑者を新たに逮捕し、一連の逮捕者は7人に上りました。

静岡県警が首謀的な役割を果たしたとみているのは、40歳の漁協職員、水産加工会社元社長の両容疑者です。
水揚げされたカツオは、漁協が計量してから倉庫に保管されます。
漁協で現場を仕切る立場にあった40歳の漁協職員は、計量担当の31歳の漁協職員、30歳の元漁協職員、運送担当の47歳の運送会社員、43歳の運送会社員の各容疑者に水揚げしたカツオの一部を計量せずに運び出すよう指示していたとみられます。

水産加工会社元社長は部下の元役員に指示し、倉庫に運ばせたカツオを自社の所有と偽った疑いがあります。
売り上げの一部が40歳の漁協職員に渡り、報酬として分配されていた模様です。
7人は事件への関与を認めているそうです。

この水産加工会社は創業50年を超える老舗で、焼津商工会議所が認定したブランド商品もあります。
同業者は「仕事熱心な社長だった」と口をそろえています。
漁協では職員3人の逮捕に驚きの声が上がっています。
ある同僚は「皆真面目で、悪いことをするやつらではない。ショックで信じられない」と語っています。

焼津市によると、焼津漁港の海産物の水揚げ額は412億円(2020年)で、全国トップです。
冷凍カツオの水揚げ量も約8万9,000トンで日本一を誇ります。
全国屈指の港を舞台に7人の逮捕者を出した異例の事態に、地元は衝撃を隠せません。
焼津市内でカツオ料理を提供する飲食店の男性(44)は「インターネットで『焼津』と調べると、カツオ窃盗のニュースが出てくる。これ以上評判が落ちるのは困る」と複雑な心境を語っています。
鮮魚店を営む男性(57)は「地元の自慢の港の信用が失われた」と下を向きました。

焼津漁協は、弁護士ら6人からなる調査委員会を設置し、全職員約120人の聴取を進め、11月末に結果をまとめました。
すでに民間警備員の配置やトラックのルート固定を再発防止策として導入しています。
焼津漁協幹部は「大変残念で申し訳ない。何とか信頼を取り戻したい」と語りました。

自らブランドをき損するような行為を行っていますね。
職員が120人もいるような漁協で、このようなことがおそらく従来から行われていたわけですから、内部統制もなかったのでしょう。
従来から行われていたとなると、幹部にも関わっていた方がいらっしゃるのではないでしょうか?
過去に盗んだ分を返さないといけないと思いますし、き損されたブランドを取り戻すのは大変でしょうね。
ブランドは築くのは長年かかり大変だけど、失うのは一瞬という典型例ではないでしょうか。

焼津漁協職員がカツオを大量窃盗していたことについて、どう思われましたか?


阿波銀行本部勤務の銀行員が「断り切れず」顧客の預金残高を知人に漏らす!

読売新聞によると、阿波銀行(徳島県徳島市)は、先日、元行員の男性が知人に対し、顧客1人の預金残高などの情報を漏らしていたと発表しました。
阿波銀行は、この男性を2021年9月に懲戒解雇しました。

発表によると、男性は本部勤務だった2016年2月、知人の求めに応じ、顧客の預金に関する情報を勝手に持ち出して教えたようです。
情報を漏らされた顧客が2021年7月、阿波銀行に相談したことから発覚し、阿波銀行は徳島県警に報告しました。

顧客に金銭的な被害は確認されておらず、男性は阿波銀行の調査に対し「知人から頼まれたので、断り切れなかった」と話しているそうです。

阿波銀行は「役職員一同深く反省し、再発防止を図ってまいりたい」としています。

お隣の県の地方銀行ですが、モラルが低すぎますね。
このような銀行に大事なお金を預けたいと思うでしょうか?
行員の教育をもっとしないといけないでしょうね。
あとは、どの行員でも、簡単にすべての顧客情報にアクセスできるものなのでしょうか?

阿波銀行本部勤務の銀行員が「断り切れず」顧客の預金残高を知人に漏らしていたことについて、どう思われましたか?


JAおきなわ職員が2017年~2020年まで返金を装い総額270万円を着服!

沖縄タイムスによると、JAおきなわ(普天間朝重理事長)は、職員が農業資材関連の代金を着服した疑いがあった問題で、先日、支店の購買店舗に勤務していた30代男性職員が270万円を着服していたと発表しました。

男性は実際は返品商品がないにもかかわらず返品処理を装い、売上金を着服していたようです。
JAおきなわの聞き取りに対し男性は事実関係を認めていて、現在は自宅謹慎中です。

JAおきなわは刑事告訴を検討しています。

JAおきなわによると、着服期間は2017年9月から2020年10月までです。
通常は不正防止のため、返品作業は職員2人で商品やレシートなどを照らし合わせて客へ返金するそうですが、男性は一人で手続きしていました。
着服した金は、生活費や遊興費として使ったそうです。

2020年度決算期に、購買店舗在庫商品の帳簿残高と現物の棚卸残高に差が生じたため、本店が原因を調査していました。
通常とは異なる経理処理が確認されたため、2021年6月22日に男性職員からヒアリングをしたところ着服を認めました。
10月9日まで調査を進めた結果、総額は270万円となりました。

発覚から発表までに3か月以上かかったことに対し、JAおきなわのコンプライアンス統括部の担当者は「着服していた期間が長かったため調査に時間がかかっていた」と説明しました。

普天間理事長は「組合員や利用者、関係者の皆さまに多大な迷惑と心配をおかけしたことについて、おわび申し上げる。今回の不祥事を厳粛に受け止め、再発防止策と内部管理態勢の強化を図っていく」とコメントしました。

相変わらずJAは不祥事が多いですね。
『通常は』2人と記事には書いていますが、実際には一人でしていたわけですから、内部統制を構築しているものの、形だけで運用できていないということなんでしょうね。
これだけ不祥事が起こるということはザルということでしょうから、もう『性善説』は通用せず、『性悪説』を前提に考えていかないといけないことを経営者は認識してほしいですね。

JAおきなわ職員が2017年~2020年まで返金を装い総額270万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


元郵便局長が退職後に「再任用されたがノルマある」とうそをついて無断解約して詐取!

読売新聞によると、山口県下関市内の郵便局の元局長男性が、知人の口座を無断で解約するなどして約1,950万円をだまし取ったとして、山口県山陽小野田市の女性らから被害額の返還を求める訴訟を起こされていることが分かったようです。

女性は詐欺容疑で山口県警に告訴しています。
日本郵便も情報を把握しており、読売新聞の取材に対し、「警察の捜査に協力している」とコメントしているようです。

提訴は2021年9月6日付です。
訴状によると、元局長は2014年、女性から預かった通帳と印鑑を使って無断で250万円を引き出しました。
退職後の2017年にも「郵便局に再任用されたが、ノルマがある」などとうそを言って女性やその家族の口座を無断で解約し、約1,700万円を着服したとしている。

2018年2月頃に女性らの指摘を受け、元局長は事実関係を認めて謝罪しました。
約200万円を返しましたが、支払いが滞ったため、2020年12月に山口県警に詐欺容疑で告訴し、今回、山口地裁にも提訴しました。

JAもそうですが、郵便局も不祥事が多い組織ですね。
信頼関係を構築できているということかと思いますが、こういうことがあると、本人だけでなく、組織の信頼を失ってしまうということを認識してほしいですね。
そういうことが分からない方が、局長とをやっているんですね。
普段、公認会計士や税理士の仕事の中で、JAや郵便局だとありがたいと思うこともあるのですが、裏返せば、問題も抱えていると思いますので、JAや郵便局は内部統制の重要性を改めて認識してほしいなぁと思います。

元郵便局長が退職後に「再任用されたがノルマある」とうそをついて無断解約して詐取していたことについて、どう思われましたか?


2つの子会社で架空請求や私的流用などの不正があり被害は5億円超!

JIJI.COMによると、静岡市に本社を置く東証1部上場のTOKAIホールディングス(HD)は、先日、子会社のザ・トーカイ(静岡市)と東海ガス(静岡県焼津市)の元従業員が、それぞれ架空請求や会社資金を私的に流用する不正を行ったと発表しました。

被害総額は計5億円を超えるようです。

TOKAI HDは社内調査委員会を設置して原因究明などを進めており、「関係者に厳正な処分を実施する」としています。

TOKAI HDによると、名古屋国税局が2021年7月に行った税務調査で発覚しました。

ザ・トーカイでは、元従業員が2014年2月から工事案件を受注する際に架空請求などを行い、約1億7,300万円を取得していました。

東海ガスでは、経理担当の元従業員が2014年3月から自身の銀行口座に約3億6,800万円を送金し、私的に流用していました。

スゴい額ですね。
会社の内部監査ではなく、監査法人の会計監査でもなく、国税庁の税務調査で発覚するというのが、東証1部上場企業としてふさわしい内部統制の構築ができていないということなのでしょうが。
ホールディングカンパニーとして、子会社のコントロールもできていないということなのかもしれませんが。

2つの子会社で架空請求や私的流用などの不正があり被害は5億円超であったことについて、どう思われましたか?


不適切な事務処理で高松市に損害を与えた健康福祉局の男性係長を懲戒処分!

瀬戸内海放送によると、高松市は不適切な事務処理で市に損害を与えたとして、先日、健康福祉局の男性係長を懲戒処分にしました。
戒告の処分を受けたのは、高松市健康福祉局の男性係長(52)です。

高松市によると、係長はマイナンバーカードを健康保険証として利用するためのシステム改修に関する国への補助金申請について、本来2年分申請しなければならないものを1年分しかしていませんでした。
これによって、交付額が約1,300万円減額されました。

係長は高松市の聞き取りに対して、「上司との連絡調整がうまくいかなかった」と話しているということです。
この他、この係長は2020年度の委託契約について手続きを怠り、業者への支払いが遅れるなどの影響もあったということです。

きちんと仕事してほしいですね。
ただし、大きな組織である以上、一人だけの責任ということはありえないように思いますが。
おそらく、数年ごとに異動になるので、複数の人が分かるようにしておかないと、何かと不都合な状況が生じるように思いますが、上司も業務をきちんと把握していないような状況なんですかね。
個人的には、そのような状況だと、横領などの不祥事も起こりやすいのではないかと思います。

不適切な事務処理で高松市に損害を与えた健康福祉局の男性係長が懲戒処分となったことについて、どう思われましたか?


「飲み代やギャンブルに使った」商工会議所の30代職員が167万円着服で懲戒解雇!

上毛新聞によると、群馬県の藤岡商工会議所(小坂裕一郎会頭)は、先日、30代の男性職員が会計事務を受託する民間2団体の現金計167万円を着服したと発表しました。
藤岡商工会議所は、男性職員を懲戒解雇処分としました。
ちなみに、着服金は男性職員が全額返済したとし、刑事告発は見送るようです。

藤岡商工会議所によると、先日、男性職員に2団体の現金出納帳と通帳を提示するよう求めたところ、会計データが消え、通帳も見当たらないなどと説明したそうです。
後日、再度確認すると、男性職員は「飲み代やギャンブルに使った」などと着服を認めたそうです。

その後の調査で、男性職員が2019年7月~2021年9月に計167万7,863円の現金を着服していたことが判明しました。
藤岡商工会議所は正副会頭会議などを開き、男性職員の懲戒解雇処分と退職金の不支給、管理職4人のけん責処分を決めました。

2団体は共に同業組合で、男性職員は3年半前から会計事務を担当するようになりました。
ここ2年間は年度ごとの決算報告をしていなかったため、発覚が遅れたそうです。
藤岡商工会議所は2団体に対し、着服の経緯を説明するとともに謝罪しました。
同様に会計事務を受託する7団体についても調査を行い、通知文を送りました。

藤岡商工会議所の飯島峰生専務理事は「地域経済をけん引する立場としてあってはならないこと。今後は会計事務の管理体制を強化するとともに職員へのコンプライアンス研修を実施し、再発防止と信頼回復に努める」と話しました。

知らなかったのですが、商工会議所って、会計事務の受託もしているんですね。
組合も、役員が非常勤で、事務員も一人だけだったりするので横領などが発生しやすいと思いますが、会計事務を委託して、横領されるとは、踏んだり蹴ったりですね。
2年間、決算報告をしていないというのは、組合の役員等は何も気づかなかったのだろうか?という気はしますが。
ここの商工会議所だけの話ではないかもしれませんので、商工会議所や商工会も、内部統制を再確認した方が良いかもしれないですね。

「飲み代やギャンブルに使った」商工会議所の30代職員が167万円着服で懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


JA北さつま職員が170万円着服で懲戒解雇!

MBC南日本放送によると、客からの預金およそ170万円を着服したとして、JA北さつまの職員が懲戒解雇処分となりました。

先日、懲戒解雇処分となったのは、JA北さつま伊佐地区の支所で預金担当だった40代の女性職員です。

JA北さつまによりますと、女性職員は、2018年11月以降、自治体や個人から預かった現金あわせて170万円あまりを着服しました。

2021年6月、顧客から「入金日と通帳の取引日が違う」との指摘があり発覚したもので、女性職員が着服を認めました。
生活費にあてていたということです。

すでに全額返金されたためJA北さつまは、現段階で刑事告訴は考えておらず、春田和則組合長は「再発防止計画に基づき、組織をあげて取り組んでいく」とコメントを出しています。

本当にJAは多いですね。
顧客からの指摘で発覚するということは、内部統制が機能していないということだと思いますので、内部統制をゼロから構築し直したほうが良いのではないかと思います。
リスクがあるポイントは、これ以外にもたくさんあるでしょうから。
最近、全額返済されているということで刑事告訴しないのは、内部統制の構築に責任のある経営陣の保身にあるのではないかと思うようになってきました(笑)。

JA北さつま職員が170万円着服で懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


合掌村不明金問題で下呂市が退職者に寄付を求める!

岐阜新聞によると、岐阜県下呂市営の観光施設下呂温泉合掌村で起きた不明金問題で、死亡した元職員(当時52)が同施設で勤務し計約2億6千万円の不正な支出や着服を行った2011~2019年度に任命責任や管理責任があり、すでに退職・退任した市の元幹部ら約20人に対し、下呂市は、先日、寄付を求める方針を明らかにしました。

先日の市議会全員協議会で明らかにしました。
この問題では、管理責任があった現役職員のほか、問題発生後に就任した山内登市長、市議会議員を対象に、処分や給与・報酬の減額が行われています。
退職者らには処分はできないため、額は決めずに寄付を要請する形としました。
近く市長名で文書を送るようです。

また、元職員や不正会計に使われた口座を提供した関係者らに対する賠償請求についても、手続きを進めているようです。

山内市長は「損害賠償と退職者らからの寄付に加え、合掌村の経営努力により、(被害額の)2億6千万円をどれだけ戻すことができたか、毎年市民に説明していくしかない」と話しました。

地方自治体も着服とかがありますが、税金で負担することになると思いますので、今回のように、首長を含む上司に当然弁済してほしいですね。
それくらいしないと、おそらく内部統制の構築は進まないでしょう。

合掌村不明金問題で下呂市が退職者に寄付を求めることについて、どう思われましたか?


高校生の預金830万円を着服した疑いで後見人の弁護士を逮捕!

高校生の後見人だった大阪の弁護士が、高校生の預金を解約するなどして800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。

逮捕されたのは、大阪府中央区の弁護士(42)です。
警察の調べによると、弁護士は男子高校生の未成年後見人でしたが、2020年3月までの1年間に、高校生の口座から10回にわたって現金を引き出したほか、預金を解約して自分名義の口座に現金を移し、あわせて830万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。
弁護士は家庭裁判所から選任され、後見人として財産の管理などを任されていましたが、高校生の親族から裁判所に相談があり、発覚したということです。

警察によると、調べに対し「間違いありません。遊興費に使いました」などと供述し、容疑を認めているということです。
警察は詳しいいきさつを調べています。

所属する弁護士の逮捕を受けて大阪弁護士会は会見を開き、弁護士が今回の事件も含めて、5人から依頼された業務で、横領した金はあわせて8,700万円余りに上る疑いがあることを明らかにしました。
大阪弁護士会が弁護士本人や依頼者に聞き取って調べたところ、弁護士は、平成30年9月から2020年3月にかけて、成年後見人と未成年後見人として管理していた4人の口座から預金を勝手に引き出し、あわせて7,800万円余りを横領した疑いがあるということです。

引き出した金は、遊興費や事務所の運営費などにあてたうえ、発覚しないよう家庭裁判所に改ざんした通帳の写しを提出するなどして、適切に管理しているよう装っていたということです。

このほか、2021年5月から8月にかけては、刑事事件の別の依頼者から被害者に対する弁償金として預かった660万円と、返還された保釈金300万円のあわせて960万円についても横領した疑いがあるということです。

横領した金の一部の弁償は進められていますが、弁護士会は、弁護士の懲戒処分を検討しています。
大阪弁護士会の田中宏会長は、「弁護士への信頼が損なわれることになり大変残念だ。会員の倫理意識をいっそう高め、自覚を求めるべく努力します。再発防止の対策を検討し速やかに実施します」とコメントしています。

ある意味スゴイ弁護士がいるんですね。
横領はダメということは弁護士試験に合格するような方でも分からないのでしょうか?
弁護士業界も人数が増えて競争が厳しいのでしょうが、あってはならないことだと思います。
こういう事件が、士業の信用を落とし、後見人ははたして士業で良いのかということになっていってしまうのではないかと思います。

高校生の預金830万円を着服した疑いで後見人の弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「父からせびられ」女性職員が7年間で2,400万円を横領!

テレビ朝日によると、父親から、せびられていたということです。

山形県系統豚普及センター・佐藤修常務理事:「チェック体制が甘かった」
山形県系統豚普及センターの担当者:「大変申し訳ございませんでした」
謝罪したのは、山形県やJAなどが出資する、豚の繁殖や管理を行う施設の担当者です。
謝罪の理由は、経理を担当していた47歳の女性職員による横領でした。

職員による横領額は、7年間でおよそ2,400万円。
一体、何に使っていたのでしょうか?

横領した女性職員:「仕事を始めてから、ずっと父から金をせびられていた。横領した金は、父から要求されて支払っていた」
また、借金の返済にも充てていたとも話しています。

横領した女性職員:「消費者金融への返済もあった。それも父へ渡すために借りていたもの」

センターでは、女性職員を懲戒解雇しましたが、被害額は全額弁済されていて、刑事告訴はしないということです。

ひどい話ですね。
父親や女性職員が悪いのは当然ですが、横領できるような状況にしていた組織のトップにも責任があると思います。
もともと内部統制という概念がなさそうな県と、横領等が多いJAが出資している組織なのですから、なおさら内部統制をきちんと構築しないと、今後もこういうことは起こるのではないかと思います。
どうやって横領したかは報道からは分かりませんが、おそらく単純なやり方なんでしょうね。
あと、謝罪するのは当然として、今後どうするかを明確にしないと、結局、内部統制は一度構築したら良いというものではなく、絶えず見直していかないといけませんので、同じようなことが起きるのではないかと思います。

「父からせびられ」女性職員が7年間で2,400万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


警察宿舎の共益費など約250万円着服の疑いで巡査を書類送検!

千葉県警察本部の23歳の巡査が、警察宿舎の共益費など、およそ250万円を着服したとして、先日、業務上横領の疑いで書類送検されました。
着服した金はギャンブルなどに充てていたということで、警察は停職1か月の懲戒処分にしました。

書類送検されたのは、千葉県習志野市の習志野警察署に勤務する23歳の男性巡査です。

警察によりますと、巡査は、2020年7月から12月までの間、千葉県習志野市内にある警察官が暮らす宿舎の共益費など、現金およそ250万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。

巡査はこの宿舎の会計を1人で担当し、入居している警察官から集金したり宿舎名義の口座に振り込まれたりした共益費などを管理していたということです。

横領した金はギャンブルや借金の返済に充てていて、2021年1月、管理していた現金がほとんどなくなったことから、みずから上司に申告したということで、調べに対し「ギャンブルに依存してしまい、自分をコントロールできなかった」などと容疑を認めているということです。

警察は、先日、停職1か月の懲戒処分とし、巡査は依願退職しました。

千葉県警察本部の川口光浩首席監察官は「法を順守すべき警察官として断じて許されるものではなく、誠に遺憾だ」とコメントしています。

警察官による横領事件も結構目にしますね。
そもそも、こういう人が警察官になること自体おかしいですよね。
やはり、資質というのはすごく大事だと思います。
警察でも、内部統制の構築は必要でしょうね。
あと、いつも思いますが、警察官が着服とかをしても、懲戒免職にはならず、依願退職で退職金がもらえるというのは、どうも納得がいかないですね。

警察宿舎の共益費など約250万円着服の疑いで巡査が書類送検されたことについて、どう思われましたか?


関信金職員が800万円を着服!

日刊スポーツによると、岐阜県関市の関信用金庫は、先日、支店で現金管理を担当していた職員が2年半にわたり計約800万円を着服していたと発表しました。

関信用金庫は、先日、この職員を懲戒解雇としました。
親族が全額弁済しており、刑事告訴はしない方針だそうです。

関信用金庫によると、現金管理を担当していた2018年12月から2021年6月まで、同僚の目を盗み、現金自動預払機(ATM)補充用の現金を保管する機械に入れる前、集められた札束の一部を抜き取るなどしていました。

2021年7月に別の職員が、保管記録と実際の金額が合わないことに気付きました。

着服を認め、生活費に充てたと説明したようです。

関信用金庫担当者は「二度とこのような事態を起こさないよう、内部管理体制の見直しを行う」とコメントしました。

内部統制をとりあえず作ったからO.K.という感じで、経営陣が、内部統制の重要性を認識していないんでしょうね。
有効に機能しないのであれば、絵に描いた餅にすぎません。
職員を懲戒解雇にしていますが、それ以外の方の処分はどうなっているんでしょうね。
こういうことが起きるということは、内部統制を構築する責任がある経営者の責任ということをそろそろ認識してほしいですね。

関信金職員が800万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


経費を確認しようとしたら体調不良になった福島県双葉郡楢葉町の職員が2,000万円超を横領!

福島民友新聞によると、福島県双葉郡楢葉町は、先日、40代の男性職員が会計業務などを請け負っていた土地改良区など二つの団体の口座から2,000万円以上とみられる額を横領していたと発表しました。
楢葉町は、男性職員を懲戒免職処分にしました。
楢葉町と土地改良区は今後、男性を告訴、告発するとともに返還を求める方針です。

楢葉町によると、男性は2019年4月に社会人枠で職員に採用され、産業振興課に配属されました。
同月から同課がある役場庁舎内で、土地改良区と、農地管理などを担う地元農家による任意団体「町多面的機能広域活動保全会」の会計業務を含む事務を兼務していました。
約2年半の在職期間中、金融機関の窓口で百数十回にわたり数千円から数十万円を引き出していたそうです。

楢葉町は、横領した総額は2,000万円から5,000万円未満とみて調査を進めます。
男性は弁護士を通じて横領を認め、生活費や借金の返済、遊興費などに充てていたそうです。
土地改良区の口座には、東京電力福島第1原発事故に伴う東電の損害賠償、保全会の口座には楢葉町の交付金などが預金されており、男性が1人で管理していました。

産業振興課の上司が2021年8月上旬、通帳の管理状況を確認しようとしたところ、男性は体調不良を理由に休むようになり、連絡が取れなくなりました。
その後、男性の弁護士から横領について報告があったそうです。

土地改良区では年1回監査が行われていたそうです。
楢葉町は2021年まで土地改良区などの通帳を確認しておらず、「土地改良区が適正に監査を行っていると思い込み、チェック体制が曖昧だった」としています。

土地改良区の理事長を務める松本幸英町長は、「震災以降の多くの支援を裏切る事態となり痛恨の極み」とコメントしました。

内部統制という概念がまったくないところなんでしょうね。
こういうところが未だに存在するというのが不思議なのですが、ここ以外にもたくさんあるんでしょうね。
何かあれば、上司が弁償するというくらい厳しくしないと、内部統制の構築は真剣に行われないかもしれないですね。

経費を確認しようとしたら体調不良になった福島県双葉郡楢葉町の職員が2,000万円超を横領していたことについて、どう思われましたか?


顧客の定期貯金証書偽造で1,000万円を着服したJA高知県元職員を逮捕!

高知さんさんテレビによると、JA高知県中村支所の元職員が、有印私文書偽造の疑いで逮捕されました。

高知県警によると、元職員は2019年8月から11月にかけて勤務していた中村支所で、定期貯金証書を偽造して当時70代の男性に交付した疑いです。
その際、男性から預かった300万円は着服したと見られています。

JA高知県は2020年、元職員が、顧客5名から現金860万円を着服したとして刑事告訴していました。

高知県警は着服した金が1,000万円を超えるとみて、他の顧客4名への裏付けも含め捜査を続けています。

元職員の認否は捜査に支障があるとして明らかにしていません。

相変わらずのJAですね。
税務の仕事をしていると、JAって大丈夫なのだろうか?と不安に思うことが時々あるのですが、根本的なところから業務フローを変えないといつまでもこの手の着服は続くんでしょうね。
経営者には、内部統制の重要性を早く理解してほしいですね。
あとは、監査法人の会計監査が入ることにより、改善されるといいなぁと思っています。

顧客の定期貯金証書偽造で1,000万円を着服したJA高知県元職員を逮捕されたことについて、どう思われましたか?


1億円横領の兵庫県造園建設業協会は「女性職員1人で入出金を管理」!

神戸新聞によると、兵庫県造園建設業協会(神戸市兵庫区)の女性職員が協会名義の文書を偽造して銀行から受けた融資を着服していた疑いがある問題で、兵庫県造園建設業協会の橋本渉会長が、先日、事務所前で報道陣の取材に応じ、「女性職員が1人で(協会への)入出金を管理していた」と明かしました。
使途不明金が約1億円に上ることを認める一方、「全て女性が着服したのかどうか、調査が終わっていないので詳細は分からない」とし、近く兵庫県警に告訴する考えを示しました。

兵庫県造園建設業協会は県内の造園業者など約30社が加盟する一般社団法人で、国の指定管理者として、国営明石海峡公園の管理などを担っています。

橋本会長によると、普段この事務所に勤務していたのは女性職員1人だけでした。
金銭管理のチェック体制については「税理士が入っているので、われわれは決算も総会で『ほぼ間違いないね』と承認していた」としました。
兵庫県造園建設業協会の調べに対し、女性職員は着服を認めているようですが、動機や使途については「一切分からない。告訴して詳細を明らかにしたい」としました。

女性職員には口頭で解雇を伝えているといい、橋本会長は「われわれも反省している。会員さんやほかの方々にご迷惑をおかけして大変申し訳ない」と陳謝しました。
兵庫県造園建設業協会の解散については「総会を開き、会員の意向を確認して決めることになる」と述べました。

文書を偽造して銀行から融資を受けてそのお金を着服していたとありますが、融資を受けて着服するというのは珍しいように思いますが、それなりのお金が動き、役員は非常勤で、経理を一人の方が行っているという横領の発生する典型例ですね。
税理士の責任にしようとしているのかもしれませんが、決算を承認しているので役員の責任も重いのではないかと思います。
持ち回りであろうと、役員はきちんと内部統制を構築しないと、自分の責任も生じるということを早く役員が認識するようにならないと、いつまで経っても同じようなことが世の中で起こるでしょうね。
これだけ頻繁に横領事件がニュースとかに出ていますが、しょせん他人事なんですかね。

1億円横領の兵庫県造園建設業協会は「女性職員1人で入出金を管理」していたことについて、どう思われましたか?


明浄学院横領事件の21億円着服の元理事長は控訴審も実刑判決!

毎日新聞によると、学校法人「明浄学院」(大阪府熊取町)の資金21億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元理事長(63)の控訴審判決で、大阪高裁は、先日、懲役5年6月の実刑とした1審・大阪地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

村山浩昭裁判長は「被害の重大性や犯行態様の悪質性から長期の服役は免れない」と述べました。
元理事長は起訴内容を認めていましたが、量刑を不服として控訴していました。

判決によると、元理事長は東証1部上場の不動産会社「プレサンスコーポレーション」(大阪市中央区)前社長(58)=大阪地裁で公判中=らと共謀し、2017年7月、法人が運営する明浄学院高校(同市阿倍野区)の土地売却で得た手付金21億円を別の会社に移し、着服しました。

東証1部上場企業の社長が絡んでいた事件なので、興味を持ってウォッチしていますが、長引けば長引くほど、学校のイメージダウンにつながるのではないかと思います。
東証1部上場企業の元社長の方は、起訴内容を認めていないようですが、今後もウォッチしていきたいと思います。
ちなみに、数年前からこの不動産会社からしょっちゅう営業の電話がかかってきていた(もちろん話は聞きませんが。)のですが、この事件があってからかからなくなりましたね。

明浄学院横領事件の21億円着服の元理事長は控訴審も実刑判決であったことについて、どう思われましたか?


関西みらい銀行の元社員が4,500万円の着服発覚後に死亡!

時事通信によると、関西みらい銀行は、先日、営業を担当していた45歳の元男性社員が京都府と大阪府にある4支店で、計約4,500万円を着服していたと発表しました。
2021年5月に発覚し、元社員は社内調査で着服を認めていましたが、その後に死亡しました。
被害者には謝罪しており、全額を弁済するようです。

元社員は2008年4月から2021年4月にかけ、計8人の顧客口座から4,475万9,000円の現金を不正に引き出していました。
投資信託の購入のためと偽り顧客に出金伝票を書かせ、口座から現金を引き出すなどの手口を繰り返していました。
着服した金は遊興費などに使っていたそうです。

身に覚えのない出金を不審に思った顧客からの問い合わせで、2021年5月7日に発覚しました。
その後、元社員が死亡しているのが発見されました。
遺書が見つかっており、自殺とみられるようです。

関西みらい銀行は、「関係者の皆様方に多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、心よりおわび申し上げる」とコメントしました。

13年間も気付かないなんて、銀行の内部統制もどうなっているんでしょうね。
一方で、日本人として非常に残念なことではありますが、銀行員であっても安易に通帳を渡したり、伝票を書いたりしてはいけない時代になっているということを、利用者も認識しておかないといけないですね。
不正が起こらないようにするには、その都度、本人に別の担当者が電話などで連絡するなどして確認したうえで取引を実行しないといけないのではないかと思いますが、利用者としては、手間が増えるでしょうね。
結局、内部統制をきちんと構築しないと、銀行の信用も失い、社員がお亡くなりになり、誰も得しないという典型例だと思います。
本当に、経営者の方々には、真剣に内部統制のことを考えて欲しいですね。

関西みらい銀行の元社員が4,500万円の着服発覚後に死亡したことについて、どう思われましたか?


自殺した郵便局長は2億4,000万円を着服してすべてボートレースに!

南海放送によると、愛媛県南宇和郡愛南町の郵便局で発覚した使途不明金問題で、日本郵便四国支社は自殺した局長が2億4,000万円を着服し、すべてボートレースにつぎ込んでいたと発表しました。

日本郵便四国支社安達章支社長は、「大変申し訳ございませんでした」と謝罪しました。

この問題は、愛媛県南宇和郡愛南町の深浦郵便局で使途不明金が発覚したもので、先日、日本郵便四国支社が現地調査をしたところ、深浦郵便局の30代の男性局長は「少し休ませてください」と話して外出した後、自殺しました。

調査を進めていた日本郵便四国支社は会見を開き、男性局長が2021年5月から6月にかけ自分名義の郵便局の口座に、架空の入金処理をするなどの手口で、あわせて2億4,000万円を着服していたと発表しました。

着服した金はすべてボートレースにつぎ込んでいたそうです。

日本郵便は、社内点検を厳格に行うなど、再発防止に努めるとしています。

またもや日本郵便ですね。
日本郵便には、『内部統制』は存在するのでしょうか?
先日の関西みらい銀行と同様、日本郵便は社会的信用を失い、局長の命が失われるという誰も得しないという状況になってしまいます。
日本郵便は、ゼロベースから『内部統制』を構築するくらいやらないといけないのかもしれませんね。

自殺した郵便局長は2億4,000万円を着服してすべてボートレースにつかっていたことについて、どう思われましたか?


JA職員が顧客口座などから2,114万円着服し借金返済やギャンブルに充てていた!

読売新聞によると、あさひかわ農協(北海道旭川市)は、先日、金融共済部の50歳代男性職員が顧客から2,114万円を着服していたと発表しました。

男性職員は着服を認め、横領した金を借金の返済やギャンブルに充てていたと話しており、あさひかわ農協は男性職員を刑事告訴する方針だそうです。

発表によると、男性職員は2007年10月以降複数回にわたり、顧客の90歳代女性から預かったキャッシュカードなどを使い、口座から勝手に約1,800万円を着服したほか、顧客の50歳代男性から預かった共済証書を悪用して、共済を担保とする貸付金として得た約300万円を着服しました。

50歳代男性が共済証書を紛失したと指摘し、内部調査した結果、横領が発覚したそうです。

こういう事件があると、高齢の方で認知症とかになると、横領されていても発覚しないケースがあるのではないかと不安になりますね。
それを考えてやっているのではないのかと思ってしまいますが。
相変わらず、JAは不祥事が多いですね。
同じ組織ではないとはいえ、他のJAでたくさん不祥事が起こっているわけですから、他の組織を参考にして内部統制の構築はきちんとできるのではないかと思います。
とても残念なことだとは思いますが、通帳を預ける方も、通帳を預けることはリスクが伴うということを認識しないといけない時代になっているんでしょうね。

JA職員が顧客口座などから2,114万円着服し借金返済やギャンブルに充てていたことについて、どう思われましたか?


2,000万着服し「競馬や競艇に使った」兵庫県西脇市の男性課長が懲戒免職!

毎日新聞によると、兵庫県西脇市教育委員会は、先日、スポーツ文化担当の男性課長(50)が、管理する外部団体の活動費や西脇市の施設使用料など計約2,210万円を着服したと発表しました。
懲戒免職処分とし、近く業務上横領容疑で西脇署に告訴、告発するそうです。

西脇市教育委員会によると、男性は2017年4月、出先の市施設に新設された課の課長に就任し、外部のスポーツ団体事務局なども担い、課内の金庫で通帳や印鑑、現金を管理していました。
2019年7月以降、スポーツ少年団やマラソン実行委員会の活動費、市施設の使用料など約2,080万円を通帳11口座から32回にわたって引き出しました。
さらに、高校駅伝大会の活動費約130万円も着服したそうです。

男性課長は「競馬や競艇に使った」と話し、発覚しないよう口座への返金を繰り返していました。
返金不足の約1,450万円は、西脇市教育委員会が男性から預かっている通帳から返済される見込みで、被害額は全額回収できるようです。

通帳には通常、使途をメモ書きしていますが、2021年6月24日にスポーツ少年団の通帳を預かった部下が、メモ書きがなく使途不明の支出があることに気付き発覚しました。男性課長は「会計処理が煩雑でストレスになった。着服がいつ発覚するか不安だった」と話しているそうです。

西脇市教育委員会は出先の金庫を本庁に引き上げて一括管理し、通帳や印鑑は分けて複数の幹部で保管するそうです。
森脇達也教育部長は、「出先のお金の管理が甘かった」と謝罪し、職場で不審点があれば上司や同僚ら複数の職員に相談するよう指導するとしている。

民間企業でなくても、内部統制が重要という典型例だと思います。
新設した課の課長に就任した方なので、優秀な方なのかもしれませんが、優秀だからこそ横領等ができるということに気づくことも多いのではないかと思いますので、誰も得しない、組織の信頼・優秀な職員・個人の人生などを失うことがないよう内部統制をきちんと構築することが、経営者の責任だと思います。
本人が悪いのは言うまでもないのですが、こういうことがあると、経営者にも責任があるということが世間一般に早く認識されるようになってほしいなぁと感じた事件でした。

2,000万着服し「競馬や競艇に使った」兵庫県西脇市の男性課長が懲戒免職になったことについて、どう思われましたか?


秋田県信用組合で元支店長が675万円を着服!

産経新聞によると、秋田県信用組合(秋田県秋田市)は、先日、顧客の預金から計675万9千円を着服したとして、比内支店(秋田県大館市)の支店長だった40代男性を懲戒解雇したと発表しました。

秋田県信用組合によると、比内支店長だった平成28年8月から2021年3月、自分でカードローンに勧誘した顧客の通帳を悪用し、計6人の普通預金口座から57回にわたって着服しました。
消費者金融の返済や生活費に使ったと認めているようです。

身に覚えのない引き落としがあったことを不審に思った顧客が相談し、判明しました。
元支店長の家族が全額弁済したため、刑事告訴はしない方針だそうです。

内部統制は整備されているのでしょうか?
4年半も同じ支店で支店長をしていたというのも、不正の原因の一つなのではないかと思います。
弁済したから刑事告訴しないというのも、見つかれば弁済すればいいということになりかねませんので、甘すぎるような気はします。
こういう事件を目にすると、自分の預金は大丈夫なのだろうかなどと感じますので、取引をする金融機関を選ばないといけないなぁと思ってしまいますね。

秋田県信用組合で元支店長が675万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


「配達面倒だった」と郵便物を隠し現金着服の疑いがある元契約社員を逮捕!

日刊スポーツによると、山口県警は、先日、手紙やはがきなど201通を配達せず隠すなどしたとして、郵便法違反の疑いで日本郵便岩国郵便局の元契約社員(27)を逮捕しました。
山口県警によると、「配達が面倒だった」と話しているようです。

逮捕容疑は、2020年12月21日ごろから2021年4月15日ごろまでの間、配達すべき郵便物201通を山口県平生町の当時の自宅に隠すなどした疑いです。

元契約社員は懲戒解雇されました。

山口県警によると、山口県平生町の自宅などから現金書留3通を含む1,222通が見つかっており、空になった封筒もあったため、元契約社員が無断で現金を着服したとみて業務上横領や窃盗の疑いも視野に捜査するようです。

現金書留なんかも契約社員の方が配達するのですね。
どういう管理がなされているのか分かりませんが、現金書留って簡単に配達したことにできるのでしょうか?
これは氷山の一角で、他にもたくさんありそうな気がしますね。
日本郵政グループの中の主力企業4社のうち唯一非上場ですが、上場企業グループとしては、内部統制のレベルが低すぎるのではないでしょうか。

「配達面倒だった」と郵便物を隠し現金着服の疑いがある元契約社員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


栃木県の真岡市土地改良区で6,000万円超の使途不明金!

下野新聞によると、真岡市土地改良区(真岡市田町、小菅保理事長、組合員約3千人)で組合員の賦課金(負担金)や事業経費の余剰金など計6千万円超が使途不明になっていることが分かり、栃木県が特別検査を実施したことが、先日、複数の関係者への取材で分かったようです。
経理担当職員らは不正への関与を否定しているそうです。
真岡市土地改良区は、内部調査では限界があるとして弁護士に調査を依頼し、刑事・民事上の責任追及を視野に入れる一方、栃木県は再発防止に向けた業務改善計画の提出を求めます。

関係者によると、真岡市土地改良区は2009年4月、旧真岡市と旧二宮町の合併に伴い旧市内にあった10地区の土地改良区が合併して発足しました。
合併前は、運営管理費の経常賦課金や農地整備といった事業を行う際に徴収する特別賦課金などを10改良区がそれぞれ担当者を置き、会計処理していましたが、合併後は真岡市土地改良区の事務局が各地区の預金通帳や印鑑、定期証書を一括管理したうえで、地区別に処理しているそうです。

ところが、決裁なしで出金されているケースや、残高のある会計から内部監査を受ける別の会計に入金して残高があるように装っていたことなどが発覚しました。
真岡市土地改良区の使途不明金が約9千万円に上ったことから、2021年2月下旬に栃木県に相談し、栃木県は3月に特別検査を実施しました。
真岡市土地改良区も調査委員会を設置し、関係帳簿類の精査や経理担当職員らの聞き取りなどを進め、現時点で6千万円超と判断しました。

真岡市土地改良区は、不正経理の原因や詳細な経緯、実行行為者が個人なのか組織的なのかなどを特定するため弁護士に調査を依頼します。
近く臨時総代会を開き、現状の報告や今後の対応について説明し理解を求める方針です。

小菅理事長(74)は、「多額の使途不明金があるのは事実だが、総代会前なので詳しいことは言えない。法的な対応は弁護士と相談して決める」と話しているようです。

栃木県内の土地改良区を巡っては、1991年に旧西方村(現栃木市)の土地改良区で約7千万円の使途不明金が発覚した事件があったほか、2005年には塩谷町内の土地改良区で公金数百万円が流用される問題が起きています。

ちなみに、土地改良区とは、田畑や農道の整備、農業用水利施設の維持管理といった土地改良事業を目的に、土地改良法に基づき都道府県によって設立認可された法人です。
農地の耕作者や所有者が組合員となり、運営に必要な経費は組合員が納める賦課金や自治体の助成金が充てられます。
栃木県農政部によると、栃木県の土地改良区は2021年4月1日現在で104団体です。

この件が横領なのかどうかは分かりませんが、土地改良区も横領等が多いですね。
合併後の管理がうまく行っていないという面もあるのでしょうが、それなりのお金が動き、役員が兼務で、担当者が経理も財務もやっているというケースは、きちんと内部統制を構築しないと非常に危険です。

栃木県の真岡市土地改良区で6,000万円超の使途不明金があることについて、どう思われましたか?


石綿被害救済のNPO法人の元事務局長を活動資金9,000万円の着服で告訴!

讀賣新聞によると、アスベスト(石綿)による健康被害を受けた元労働者らの救済に取り組むNPO法人「じん肺・アスベスト被災者救済基金」(神奈川県横須賀市)は、先日、元事務局長の男性(65)が活動資金を着服したとして、業務上横領容疑で横須賀署に告訴しました。
着服額は約10年間で計約9,000万円に上るとみられ、告訴を受理した横須賀署が捜査を始めました。

NPO法人は1997年に設立され、被災者や遺族らの寄付を活動資金としてプールし、労災申請や損害賠償請求訴訟の支援、無料電話相談などを行ってきました。

告訴状などでは、元事務局長は2018年4月~2020年3月、法人の預金口座から49回にわたり、計1,316万円を引き出し、着服したとしています。

元事務局長は通帳や帳簿などを一人で管理していたといい、内部調査に対し、2011年5月頃から毎月数回、4万円~80万円を引き出したり、寄付を入金しなかったりする手口で着服していたことを認めたそうです。
NPO法人とは別に勤務していた会社の運転資金に、全額つぎ込んだと説明しているようです。

2020年夏、NPO法人から別の救済団体に送る助成金の入金が遅れたことで発覚しました。
口座には130万円しか残っていなかったようです。

どれくらいの規模か分かりませんが、9,000万円着服していても気付かないというのはスゴイですね。
それなりのお金が動き、役員が兼務で、経理の担当者が1人という、横領が起こりやすい典型例ですね。
最近、本当に、規模などを問わず、内部統制の重要性を感じるような事件が多いですね。

石綿被害救済のNPO法人の元事務局長を活動資金9,000万円の着服で告訴したことについて、どう思われましたか?


50代の消防司令が316万円横領で懲戒免職!

毎日新聞によると、岩手県の大船渡地区消防組合消防本部は、先日、50代の男性消防司令が316万4,270円を横領したとして、懲戒免職処分にしたと発表しました。

全額返済したことから、刑事告発や名前の公表はしないそうです。

男性消防司令は、「個人的な借金返済に充てた」と説明しました。

男性消防司令は、2017〜2020年度に、岩手県消防協会気仙地区支部と気仙地区婦人消防連絡協議会の口座から52回にわたり、現金を不正に引き出していました。

通帳と印鑑の管理を任されていたそうです。
後任が、2021年5月、通帳の引き落とし件数が多いことに気づいて発覚しました。

それなりにお金のある、持ち回りで管理を担当している、協会などもあぶないですね。
個人的には、全額返済したことから、刑事告発や名前の公表はしないという甘さがどうなのかなぁと思います。
退職金は支払われないかもしれませんが、普通に再就職して同じようなことを起こすかもしれませんし、バレたら返せば済むみたいな感じになってもいけないと思いますので。

50代の消防司令が316万円横領で懲戒免職なったことについて、どう思われましたか?


かんぽ生命で保険料横領!

時事通信社によると、日本郵政傘下のかんぽ生命保険は、先日、札幌支店(北海道札幌市)の課長代理を務める30代男性社員が、顧客から預かった保険料のうち約100万円を横領していたと発表しました。

社内調査を行ったうえで社員を処分する方針で、「全力を挙げて再発防止に努めていく」そうです。

横領被害を受けた顧客が申し込んだ保険契約は既に失効しており、被害者には全額を補償する方針だそうです。

社員は社内の聞き取りに「遊興費欲しさと借金返済のためにやった」と話しているそうです。

かんぽ生命は、販売も不正に行っていますし、保険金の横領もしているんですね。
この男性社員の横領がこれだけか、ほかの社員が横領していないかは分かりませんが、横領するような人がいる組織はそもそも保険を販売する資格がないと思いますので、こういう会社は、保険を販売できないようにした方が良いのではないかと思います。
民営化したものの、もともと信頼はされているでしょうから、そう簡単には築けない信頼を自ら崩していっているような行為は、とても残念ですね。

かんぽ生命で保険料横領があったことについて、どう思われましたか?


連合岩手の使途不明金1億円は被害届見送り!

河北新報によると、連合岩手(組合員約4万8,000人)は、先日、岩手県盛岡市で臨時大会を開き、2020年9月に発覚した不正経理による使途不明金問題について、再発防止の徹底や損失補てんを含む「連合岩手再生方針」を採択しました。

岩手県警への被害届の提出は見送るそうです。

再生方針によると、顧問会計事務所による毎月の会計指導と外部監査を導入します。
特別会計を設置し、被害総額1億782万9,198円に対し、過去約10年間の役員経験者が5年間で計2,056万1,118円を補てんします。

被害届の見送りは、検証委員会が横領を認定した元経理担当の40代女性職員が、2020年9月に死亡したうえ、岩手県警への相談の結果、女性の横領を裏付ける証拠が見つからなかったことを理由に挙げました。
民事訴訟に関しては、引き続き協議します。

問題発覚以降見送っていた役員補充も実施しました。
新会長に、副会長で県高教組委員長の佐々木秀市氏が就任しました。

お金がそれなりに動き、役員が兼務で、経理担当の女性が横領するという典型的な例なんでしょうね。
横領を認定したのに、横領を裏付ける証拠が見つからなかったというのもどうなのかと思いますが、調べることすらできないような杜撰な管理が行われていたのでしょうか?
今さら、顧問会計事務所による毎月の会計指導と外部監査を導入すると言っているくらいですから、『内部統制』という考えが役員の中になかったんでしょうね。
氷山の一角で、世の中にはこのような組織が数えきれないくらいあるんでしょうね。
年間何件も横領事件はニュースになっていますが、それをきっかけにでもして、『内部統制』を構築してほしいですね。

連合岩手の使途不明金1億円は被害届が見送られたことについて、どう思われましたか?


顧客の預金を無断解約3,700万円着服した信用組合女性係長を懲戒解雇!

2021年06月15日(火)

あかぎ信用組合(本店・群馬県前橋市)は、先日、顧客7人の定期預金を無断で解約し、3,712万1,041円を着服したとして、40代の女性係長を懲戒解雇処分にしたと発表しました。

本人が全額返金する見通しが立ったため、刑事告訴はしない方針だそうです。

あかぎ信用組合によると、女性係長は2011年から2021年3月にかけて、片貝支店と旧広瀬支店(現本店)の顧客7人の定期預金を解約しました。
顧客のうち5人は親戚や知人でした。

女性係長は届け印の検印を担当していたため、証書がなくても解約できる立場にあったようです。

被害者のうち1人が2021年3月中旬、定期預金解約のために本店を訪れて発覚しました。
女性係長は、着服した金を遊興費や借金の返済に使っていたそうです。

あかぎ信用組合は、被害者全員に事実関係を説明して被害額の全額を弁済しました。

再発防止に向けた業務改善を進めるとしています。

担当者が勝手に定期預金を解約できるわけですから、内部統制の不備ですね。
このレベルの組織が、業務改善で再発防止は無理なように思います。
ゼロベースで考えないと、再発するでしょうね。

顧客の預金を無断解約3,700万円着服した信用組合女性係長が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


顧客の預金を無断解約3,700万円着服した信用組合女性係長を懲戒解雇!


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あかぎ信用組合(本店・群馬県前橋市)は、先日、顧客7人の定期預金を無断で解約し、3,712万1,041円を着服したとして、40代の女性係長を懲戒解雇処分にしたと発表しました。

本人が全額返金する見通しが立ったため、刑事告訴はしない方針だそうです。

あかぎ信用組合によると、女性係長は2011年から2021年3月にかけて、片貝支店と旧広瀬支店(現本店)の顧客7人の定期預金を解約しました。

顧客のうち5人は親戚や知人でした。

女性係長は届け印の検印を担当していたため、証書がなくても解約できる立場にあったようです。

被害者のうち1人が2021年3月中旬、定期預金解約のために本店を訪れて発覚しました。

女性係長は、着服した金を遊興費や借金の返済に使っていたそうです。

あかぎ信用組合は、被害者全員に事実関係を説明して被害額の全額を弁済しました。

再発防止に向けた業務改善を進めるとしています。

担当者が勝手に定期預金を解約できるわけですから、内部統制の不備ですね。

このレベルの組織が、業務改善で再発防止は無理なように思います。

ゼロベースで考えないと、再発するでしょうね。

顧客の預金を無断解約3,700万円着服した信用組合女性係長が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


信金職員の遺品整理をしていたら「偽造」された定期預金証書!

2021年06月11日(金)

讀賣新聞によると、東山口信用金庫(山口県防府市)は、先日、男性の元職員(2021年4月、69歳で死亡)が、親戚4人から預かった計約4,050万円を着服していたと発表しました。

遺品整理をしていた元職員の家族が、偽造された定期預金証書などを見つけ、東山口信用金庫に情報提供していました。

発表によると、元職員は2008年8月~2016年10月、親戚4人に定期預金口座の開設や増額などを持ちかけ、計約4,050万円を預かり、入金手続きをせずにそのまま着服しました。

また、2016年10月に退職した後も家族に退職の事実を隠し、親戚や友人ら3人から計約560万円を集めていたそうです。

家族から情報提供を受けた東山口信金が内部調査を行っていました。
使い道は分かっていないそうです。

東山口信用金庫はすでに山口県警に相談しています。
被害者に対する弁済は検討中だそうです。

ご家族もさぞかし驚かれたでしょうね。
4年半も前に退職していたのに、毎日、出勤したふりをしていたんでしょうね。
この手の不祥事が起こらないように、現金での集金をやめているのかと思っていたのですが、そうでもないんですね。
実際にはそうなっていても、預ける側がその事実を知らなければ、集金(横領?)はできるのかもしれませんが。
金融機関側も、身内の取引が多い担当者は気を付けたほうが良いかもしれませんね。

信金職員の遺品整理をしていたら「偽造」された定期預金証書が出てきたことについて、どう思われましたか?


宮崎県国富町の男性職員が公金ほか約808万円を横領!

テレビ宮崎によると、宮崎県国冨町の男性職員が関連団体の資金約808万円を横領したとして懲戒免職となりました。

懲戒免職となったのは宮崎県国富町の元農林振興課主査の30代の男性職員です。

この男性職員は、2018年度から3年間「農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会」の資金568万5,766円を横領していたというものです。

その後の調べで、ほかの5つの関連団体でも横領が判明し、横領した金額は合わせて約808万6,000円となっています。

すでに全額返済されたということですが、地方公務員法の規定に違反するとして、宮崎県国冨町はこの男性職員を懲戒免職処分にしました。

国冨町の中別府尚文町長は「再発防止と信頼回復に全庁を挙げて務めてまいりたい」とコメントしています。

公務員は横領しても懲戒免職にならないケースも多いと個人的には感じていますが、今回の事件は懲戒免職になっているので、妥当な処分をくだしたのではないかと感じています。
残念なことではなりますが、懲戒免職になるということが、少なからず不正の防止につながるでしょうから。
ただし、辞めさせればいいというわけではなく、こういった事件が起こらないような内部統制の構築が必要です。
再発防止をうたうのであれば、具体的なことも示してほしいと思います。
中途半端にやると、また同じようなことが起こると思いますので。

宮崎県国富町の男性職員が公金ほか約808万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


香川銀行元行員が1,440万円を詐取し懲戒解雇!

山陽新聞によると、香川銀行(うどん県高松市)は、先日、顧客2人から現金計約1,440万円を詐取したとして、50代の男性行員を、懲戒解雇したと発表しました。

香川銀行は香川県警に通報しており、近く告訴する方針だそうです。

香川銀行によると、元行員は玉野支店(玉野市)で営業を担当していた2014年9月から2015年9月にかけ、顧客に「金利条件の良い定期預金にする」と持ち掛け、計約1,340万円を着服しました。

観音寺支店(観音寺市)でも、2020年6月に同様の手口で100万円を詐取しました。

観音寺支店の顧客からの問い合わせで発覚しました。

現金は服飾品の購入に充てていましたが、元行員が全額弁済しています。

高松市内で会見した山田径男頭取は、「お客の信頼を裏切る形となったことを重く受け止めている。再発防止に全力を尽くしたい。」と述べました。

金融機関は、いつまで経っても、このような事件がなくなりませんね。
常々言っていますが、やはり、職業には『資質』というものが重要ですね。
以前と比べると、どこの金融機関も外回りの担当を減らしているのではないかと思いますが、2人組にするとか、現金の受け渡しは一切しないとか、店舗やインターネットでの取り扱いのみにするとかしないと、同じようなことは起こるでしょうね。
どうやって再発防止をするのか非常に気になります。

香川銀行元行員が1,440万円を詐取し懲戒解雇となったことについて、どう思われましたか?


東京ヴェルディ前社長のスポンサー料着服・銀座ホステスにマンション提供疑惑!

デイリー新潮によると、三浦知良さん、ラモス瑠偉さんら多くのスター選手を輩出し、Jリーグ黎明期を支えた「東京ヴェルディ」ですが、前社長は、かつての名門を再建するため送り込まれたはずが、私利私欲をむさぼる行為を行っていたようです。
親会社「ゼビオHD(ホールディングス)」の監査で判明した不正の内容とはどのようなものだったのでしょうか?

J2でも首位争いすらできない老舗チームとなっています。
その転落は2009年、日本テレビのスポンサー撤退がきっかけです。
経営難に陥り「ヴェルディ消滅」も現実味を帯びるなか、Jリーグは異例の救済措置をとりました。
傘下の「Jリーグエンタープライズ」が全株式を一時的に引き受け、ヴェルディを直轄チームへと移行させたのです。

社長の任に就いたのが、当時のJリーグの事務局長です。
2010年、前社長率いるヴェルディの新スポンサーにスポーツ用品販売のゼビオがついたことで、クラブは存続危機を脱しました。

しかしながら、チームの成績は一向に上向かないまま時が過ぎ、折からのコロナ禍で10億円もの債務超過が見込まれるほどの窮地に陥りました。
ゼビオと前社長は経営の立て直しをめぐって対立し、その結果、2020年末、ゼビオはヴェルディを子会社するとともに、前社長の退任を発表しました。
事実上の解任です。

前社長の不正は、子会社化に伴うゼビオの内部監査で見つかりました。
ゼビオ関係者によると、スポンサー料の着服疑惑に加え、ヴェルディの業績好転を装うためにスポーツクラブなどと架空取引を行い、売上の水増しの疑いもあったようです。
経費の使い方も看過できるものではなく、
「年間30回近いゴルフのプレー代として、120万円を請求していた。なおかつ、銀座の高級クラブ“ジャンヌダルク”などには隔週で通い詰め、年間220万円以上を注ぎ込んでいました。しかも、お気に入りのホステスのために東京・白金台にマンションを借り上げていた。交際費の合計は、年間1,000万円以上に上りました」(ゼビオ関係者)

法的措置の必要性も生じかねない不正であることから、ゼビオはJリーグに報告済みだそうです。
前社長に聞くと、代理人弁護士を通じ、「監査結果は事実無根」とのことです。

なお、前社長は古巣Jリーグの参与に返り咲いています。
本来なら、サッカー界からの追放もあり得るスキャンダルに違いないように思われますが。

これが真実であれば、親会社のゼビオも看過できないでしょうね。
経費を少しでも削減する中で成績を上げれるように立て直すというより、私利私欲のために行っている感じですね。
あと、Jリーグも参与にするということが分からないですね。
今後どうなっていくのか分かりませんが、事実ということになれば、Jリーグの評価も下がるでしょうし、スポンサーも減るかもしれませんね。
コロナ禍でスポンサー料も減っている(もしくは将来的に減る)でしょうから、判断を誤ったのではないかと思います。

東京ヴェルディ前社長のスポンサー料着服・銀座ホステスにマンション提供疑惑について、どう思われましたか?


葬儀代を横領し「楽器買った」元JA職員に2年6月の求刑!

上毛新聞によると、群馬県のJA佐波伊勢崎で葬儀代の集金などを任されていた立場を悪用し、約260万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた群馬県伊勢崎市のJA元職員の男(56)の初公判が、先日、前橋地裁(水上周裁判官)で開かれ、男は起訴内容を認めました。
検察側は「JAの信頼を裏切る犯行で、常習性もあり悪質」として懲役2年6月を求刑しました。
弁護側は反省し、被害を弁済する意思があるなどとして寛大な判決を求め、即日結審しました。
判決は、2021年5月26日に出ます。

検察側は冒頭陳述で、元JA職員が2017年10月ごろから、クレジットカードの支払いなどに充てるために葬儀代の横領を始めたと説明しました。
上司には施主側の支払いが遅れていると報告したり、葬儀代の集金の際には正規の領収書ではない別の領収書を渡したりして、横領が発覚しないようにしていたと指摘しました。

被告人質問で元JA職員は「20件以上行い、合計850万円ほど横領した」と説明しました。
横領した金で、音楽活動で使う楽器などを購入していたとしました。

論告によると、元JA職員は葬儀代の集金などを任されていた立場を悪用して2018年9月、葬儀代として施主から預かった約260万円を横領したとされています。

今どき、正規でない領収書を使えるんですね。
もらう側も、怪しいと思わないのでしょうか?
この事件も、改めて、金融機関は資質が必要だなぁと思いました。
個人的には、ここのJAがこの事件をきっかけに、どう内部統制を変えたのかという点に興味があります。
二度と同じようなことが起こらないようにしてほしいですね。
楽器とかをやったことがないので分からないのですが、横領してお金で買った楽器で、平常心で演奏ができるものなのでしょうか?

葬儀代を横領し「楽器買った」元JA職員に2年6月の求刑があったことについて、どう思われましたか?


明浄学院の横領事件逮捕されたプレサンスコーポレーションの前社長が無罪を主張!

熊本日日新聞によると、大阪観光大などを運営する学校法人明浄学院の土地売却を巡る21億円の横領事件で、大阪地検特捜部に逮捕され、業務上横領の罪で起訴された東証1部上場の不動産会社「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の前社長(58)が、2021年5月24日に開かれる大阪地裁での初公判で無罪を主張することが、先日、関係者への取材で分かったようです。

プレサンスコーポレーションの前社長は、元法人理事長らと共謀し、2017年7月ごろ、学校法人が明浄学院高の土地の一部を不動産会社と30億円余りで売却する契約を締結し、手付金21億円を複数の口座を経て横領したとして2019年12月に起訴されていました。

まだこの件は続いていたんですね。
早くすべてを終わらせないと、学校法人のイメージダウンは免れないでしょうね。
それにしても、教育の場ということが忘れ去られ、私利私欲のために学校法人が使われたということが残念ですね。

明浄学院の横領事件逮捕されたプレサンスコーポレーションの前社長が無罪を主張することについて、どう思われましたか?


唐津信用金庫の元支店長が22年余りに渡り約2億5千万着服し「投資や競艇などに使った」!

サガテレビによると、唐津信用金庫は、先日、山本支店の49歳の元支店長の男性が、顧客に無断で融資申込書を偽造したり、顧客に融資申込の名義貸しをお願いしたりして融資金を流用するなどし、合わせておよそ2億5千万円を着服していたと発表しました。

1998年11月から2021年1月までの22年余りの着服で、元支店長は懲戒解雇処分となっています。

現在も内部調査は継続中ということで、この元支店長は「投資や競艇などのギャンブルに使用した」と話しているということです。

22年で約2億5千万円なので、単純平均で年間約1千1百万円ですが、気づかないもんなんですね。
よほど、内部統制が機能していないんでしょうね。
顧客に名義貸しを頼んで引き受けてくれるくらいなので、顧客とかなり良好な関係を築いていた優秀な方だったのかもしれませんが、こういうことで、本人は懲戒解雇となり、唐津信用金庫も信頼を失いますし、本人から回収できないと財務上も損失をせざるを得ないので、誰も得しないですね。
きちんと、内部統制を構築しましょう。

唐津信用金庫の元支店長が22年余りに渡り約2億5千万着服し「投資や競艇などに使った」ことについて、どう思われましたか?


「電化製品購入や飲食に使った」NOSAI宮城職員が1,700万円の着服で懲戒解雇!

KHB東日本放送によると、宮城県農業共済組合(NOSAI宮城)は、迫支所の男性職員が約1,700万円を着服していたとして、この職員を懲戒解雇しました。

NOSAI宮城によると、2011年8月から2020年9月にかけて、迫支所の農産園芸課元課長補佐の男性職員(50)が、JAや南三陸町でつくる「南三陸町有害動植物等対策協議会」の資金など約1,700万円を着服していました。

男性職員は当時、協議会や農家の団体など複数の通帳を保管していて、着服した金を「電化製品の購入や飲食費などに使った」と話しているということです。

NOSAI宮城は警察への被害届の提出を検討しているということです。

それなりのお金が動くところは、内部統制を構築しないといけないですね。
もはや性善説の通用する世の中ではありませんので、性悪説に立ち、横領等の発生するリスクがあるところをつぶしていきましょう。
これだけ世の中で横領がたくさん起こっているわけですから、経営者は、内部統制の構築の責任があるということを、きちんと認識してほしいですね。

「電化製品購入や飲食に使った」NOSAI宮城職員が1,700万円の着服で懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


東邦銀行の福島医大病院支店の行員が374万円を着服して懲戒解雇処分に!

福島民友新聞によると、東邦銀行は、先日、福島医大病院支店(福島市)の窓口係を担当していた男性行員(35)が店内に保管されている現金を複数回にわたり抜き取り、計374万円を着服していたと発表した。

東邦銀行は、男性行員を懲戒解雇処分しました。
東邦銀行の2020年度の懲戒解雇処分は3件目となりました。

東邦銀行によると、男性行員は2019年7月から2021年3月にかけ、業務中に保管庫の鍵を開けて現金を抜き取っていました。
50万円は着服後に穴埋めしており、実質的な被害額は324万円でした。
着服した現金は、パチンコなどの遊興費に充てたそうです。

2021年3月に男性行員から申告があり、その後の行内調査で判明したようです。
なお、男性行員は既に全額弁済しています。

1年間で懲戒解雇処分が3件というのは、内部統制に不備があるからなんでしょうね。
これだけ、不祥事が起こると、経営者にも重大な責任があるように思います。
本人からの申告により判明したわけですから、自らは発見できない状況なのでしょうから。
こういう銀行が上場しているのはどうかと思いますし、コンサルティング業務なんてできないでしょうね。

東邦銀行の福島医大病院支店の行員が374万円を着服して懲戒解雇処分になったことについて、どう思われましたか?


長崎大学の内部統制!

長崎大学では、業務の適正を確保するための体制を整備・運用するため、以下の「長崎大学における内部統制に関する規則」を定めています。

○長崎大学における内部統制に関する規則
平成27年3月27日
規則第17号
改正 令和2年6月30日規則第44号

(目的)
第1条 この規則は,長崎大学(以下「本学」という。)における役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を整備することを目的とする。

(内部統制推進責任者)
第2条 本学に,内部統制推進責任者を置き,学長をもって充てる。

(内部統制担当理事)
第3条 学長は,理事のうちから内部統制システムの推進を担当する理事(以下「内部統制担当理事」という。)を指名するものとする。
2 内部統制担当理事は,内部統制システムを統括し,内部統制システムの整備を図るものとする。

(内部統制推進部門の設置)
第4条 管理運営部管理課に,内部統制システムの整備を推進するため,内部統制推進部門(以下「推進部門」という。)を置く。
2 推進部門は,内部統制システムに関し,内部統制担当理事に定期的に報告するものとする。

(内部統制委員会の設置)
第5条 本学に,内部統制システムの整備を推進するため,内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)
第6条 委員会は,次の事項について審議する。
(1)内部統制システムの改善策等に関すること。
(2)内部統制システムにおけるモニタリング体制に関すること。
(3)その他内部統制システムの整備の推進に関する事項
2 委員会は,必要に応じ,前項各号に掲げる事項について役員会又は教育研究評議会に付議するものとする。

(委員会の組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事
(3)副学長
(4)事務局長
(5)事務局の各部長
(6)その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,学長が任命する。
3 監事は,オブザーバーとして委員会に出席するものとする。

(委員会への報告等)
第8条 内部統制担当理事は,委員会に対し,推進部門等からの内部統制システムに関する報告及び職員へのモニタリングの結果に基づき,報告を行うものとする。

(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は,管理運営部管理課において処理する。

(職員へのモニタリング)
第10条 内部統制担当理事は,内部統制システムが有効に機能していることを継続的に確認するため,監事及び監査室と連携するとともに,職員へのモニタリングを行うものとする。
2 前項のモニタリングに関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,内部統制システムに関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。

また,長崎大学の内部統制システムを推進するための体制については,以下のような体制で運用しています。

大学も結構、不祥事の多いところですから、こういう風に内部統制の構築は必要でしょうね。
当然、国立大学法人にも、監査論を研究されている方はおられるでしょうから、理論だけでなく、身近な実践の場になるかもしれませんね。
いつになっても横領などは色々な組織で発生していますので、長崎大学に限らず、色々な組織で内部統制を構築して、内部統制ということばが一般的となる時代が早くやってきてほしいですね。

長崎大学の内部統制について、どう思われましたか?


顧客口座から計42回引き出し1,700万円を横領したJAたかさきの職員が懲戒解雇!

上毛新聞によると、群馬県のJAたかさき(中村滋組合長)は、先日、西部支店(群馬県高崎市八幡町)に勤務していた30代の男性職員が顧客の口座から1,695万円を横領していたことが判明し、懲戒解雇したと発表しました。
被害は全額弁済されていますが。刑事告訴などを今後検討するようです。

JAたかさきによると、男性職員は2019年7月~2021年2月、金融の営業で担当していた80代女性の口座から現金自動預払機(ATM)や支店窓口で計42回にわたり現金を引き出しました。
通帳や印鑑、キャッシュカードを繰り返し預かり、女性に「(引き出した金は)定期預金にする」と説明していたようです。

聞き取りに対して男性職員は、着服した現金は外国為替証拠金取引(FX)の損失穴埋めや生活費、スマートフォンゲームの課金などに充てたと説明しています。
このうち約280万円は、別の顧客7人が契約した年金やがん保険といった共済の掛け金を立て替えて支払ったようです。
顧客が解約を申し出た契約をつなぎ留めるためだったとみられ、JAたかさきは、「立て替えは農協法に違反する」と説明しました。

2021年2月9日に、被害者の知人から「預けた通帳と印鑑が戻ってこない」とJAたかさきに連絡があり、発覚しました。
多額の現金が複数回引き出された場合などにチェックする体制はなかったそうです。

被害は、男性職員の親族らが全額弁済しました。
JAたかさきは、顧客の取引などを調べた結果、「他の被害は確認されていない」としています。

先日、JAたかさきで会見した中村組合長は、「組合員、利用者、関係者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしたことをおわびする。コンプライアンス(法令順守)体制を立て直し、二度と起こらないよう努力する」と謝罪しました。

通帳とか印鑑を預かっている限り、必ず2人で行くとか、別の専門の担当者が行くとかしないとなかなか難しいのではないかと思いますが、コストや手間がかかるでしょうね。
預からないという方法もあるのかもしれませんが、お年寄りで店舗に簡単には行けないような方は厳しいので、解約につながるかもしれませんね。
サービスと内部統制は相反するものがあるだけに、良い方法を考えないといけないですね。

顧客口座から計42回引き出し1,700万円を横領したJAたかさきの職員が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


びらとり農協の元職員が貸付金140万円を横領!

北海道新聞によると、びらとり農協(北海道日高管内平取町)の畜産課に勤務していた30代の元男性職員が、北海道農業公社(札幌)から雌牛を飼育する組合員向けに振り込まれた貸付金140万円を横領していたことが、先日、びらとり農協への取材でわかったようです。

元職員は横領した金を全額返済しており、びらとり農協は刑事告訴しない方針だそうです。

びらとり農協によると元職員は、貸付金の申請受け付けや組合員への支給業務などを担当していましたが、2019年10月、北海道農業公社からびらとり農協の口座に振り込まれた農家1戸分の貸付金140万円を、申請した組合員の口座に振り込まずに横領しました。

農協の口座に入ったお金を一職員が横領できるというのは、そもそも内部統制という発想がこの農協にあるのだろうかという感じはします。
過去にJAでは横領がかなりの数発生していると思いますが、他人事という感覚なのでしょうか?

びらとり農協の元職員が貸付金140万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


全国的に注目の過疎地の生活支援策運営の中心の奈良県川上村の課長が300万円を着服!

読売新聞によると、奈良県川上村の課長だった男性職員(44)が、役員を兼任する村設立の2法人の会計を不正に処理し、約300万円を着服したとして、川上村が職員を停職6か月、主任への2階級降格の懲戒処分としていたことが、川上村への取材で分かったようです。
職員が弁済を済ませているなどとして、刑事告訴はしていません。

この職員は、ホテルや土産物店、観光施設などを運営する一般財団法人「グリーンパークかわかみ」(1988年設立)の総支配人と、村民の買い物支援などを担う一般社団法人「かわかみらいふ」(2016年設立)の専務理事を務めていました。

川上村によると、職員は2018年1月頃から3年間にわたり、出張名目で買った新幹線の回数券計96万円分を着服し換金していました。
このほか、法人の費用でマイカーに給油したり、法人の交際費で購入した商品券や食事券を私的に使用したりしていました。
川上村は、被害額を299万8,428円と算定しました。
半分は2020年度に着服していたようです。

2020年末頃、関係者から不正を疑う指摘があり、川上村が調査したうえで、2021年2月下旬に職員を問いただしたところ、着服を認めたそうです。
監督責任として、栗山忠昭村長や副村長の報酬を減額する議案を開会中の村議会に提案する予定です。

かわかみらいふは、「買い物弱者」の高齢者らのために移動販売車を走らせたり、廃業したガソリンスタンドの経営を引き継いだりしており、過疎地の生活支援策として全国的に注目されています。
職員はその運営を中心的に担ってきており、今後の影響も懸念されます。

栗山村長は読売新聞の取材に対し、「彼なら間違いないと任せてきただけに、自分にも責任がある。村民の信頼を回復できるよう、法人のチェック体制を早急に見直す」と話しました。

仕事ができる方が、なぜこういうことをするのでしょうか?
仕事ができるから、内部統制の不備にも気づくのかもしれませんが、不正を犯すのではなく、内部統制の不備を正すということをしてほしいですね。
この事件も、トップの内部統制の構築が不十分なせいで、職員を不幸にし、今後の村の業務にも悪影響を与えるわけですから、民間だろうと役所だろうと、トップにもっと内部統制のことを真剣に考えてほしいと改めて感じました。

全国的に注目の過疎地の生活支援策運営の中心の奈良県川上村の課長が300万円を着服したことについて、どう思われましたか?


PCなど横流して約2,300万円を横領したJR北海道子会社の元社員に懲役3年6か月!

HTB北海道ニュースによると、業務で仕入れたおよそ2,300万円相当のデジカメなどを売却し横領した罪に問われている男に懲役3年6か月の判決が言い渡されました。

元社員(44)は、北海道ジェイ・アール・システム開発の社員で仕入れ品の管理を担当していた2012年7月から56回にわたってデジタルカメラ56台とノートパソコン16台およそ2,277万円相当を札幌市内の業者に売却して横領した罪に問われています。

先日の裁判で札幌地裁は「常習的な犯行で仕入れ先に書類の記載内容を指示するなど巧妙な偽装工作もしていて悪質である」として元社員に懲役3年6か月を言い渡しました。

あまり良いことだとは思いませんが、こういう判決が、横領事件の抑止や内部統制の構築に少しでもつながればいいですね。
内部統制の不備は経営者の責任だと思いますが、会社のみならず、従業員(そのご家族も)も不幸にしますので。
横領事件は絶えず起こっていますし、コロナウイルスの影響で、給与などが減り、リストラとかが行われると、横領のリスクは高まると考えられますので、内部統制を改めて見直す時期に来ているのではないかと考えています。

PCなど横流して約2,300万円を横領したJR北海道子会社の元社員に懲役3年6か月が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


全日本私立幼稚園連合会の基金など4億円不正出金問題で刑事告訴!

朝日新聞によると、全日本私立幼稚園連合会の基金など約4億円が不正に出金された問題で、全日本私立幼稚園連合会は、先日、前会長と前事務局長を業務上横領と私文書偽造などの容疑で、2021年3月11日付で警視庁に刑事告訴したと発表しました。
前会長は内部調査に通帳の偽造に関与したことを認める一方、私的流用は否定しているようです。
前事務局長は「前会長の指示に従った」と説明したようです。

先日、都内で会見した全日本私立幼稚園連合会の代理人弁護士によると、告訴容疑は、全日本私立幼稚園連合会が全国の都道府県団体から集めた会費のうち、国際交流や災害対策のための基金など計約4億円を2017~2020年度に不正に引き出すなどして、横領したというものです。
前会長は2020年11月の内部調査に対し、残高を水増しした偽造通帳を示したといい、全日本私立幼稚園連合会は私文書偽造や偽造有印私文書行使未遂などの容疑でも告訴しました。

田中雅道会長代行は、「公の手ですべてを明らかにしていただくのがベストだと判断した」と述べました。

全日本私立幼稚園連合会の関連団体の全日本私立幼稚園PTA連合会でも約4,100万円の使途不明金が出ており、PTA連合会も、2021年3月11日付で前会長と前事務局長を刑事告訴しました。
前事務局長はPTA連合会の事務局長も務めていましたが、2020年12月に退職したそうです。

PTA連合会会長の河村建夫元官房長官も会見に同席し、過去5年間に幼稚園連合会などから自身が代表を務める政治団体への寄付は確認できなかった、と述べました。

全国の都道府県団体から集めた会費のうち、国際交流や災害対策のための基金など計約4億円を横領するなんて、驚くべきことですね。
前会長は、僧侶でもあり、学校法人の理事長でもあるわけですから。
長年業務を1人で担っているような女性が横領するケースはよくありますが、トップが部下に指示してやらせるとなると、内部統制がそもそも機能しないわけですから、なかなか不正を発見することは難しいでしょうね。
監査をきちんとやっていれば、気づくのかもしれませんが、監査をする人を選ぶのもおそらくトップでしょうから。
やはり、役員のほとんどが非常勤(兼務)で、それなりのお金が動くところは気をつけないといけないですね。

全日本私立幼稚園連合会の基金など4億円不正出金問題で刑事告訴したことについて、どう思われましたか?


1億5,000万円の横領で懲役6年の判決!

毎日新聞によると、経理などを担当していたIT関連会社などから1億5,000万円余を着服したとして業務上横領の罪に問われた山口県岩国市の無職の女性(30)に対し、山口地裁岩国支部(田中邦治裁判官)は、先日、懲役6年(求刑・同7年)を言い渡しました。

判決によると、無職の女性は2020年1月22日~6月23日、預金管理など経理を任されていた市内のIT関連会社やグループ会社の口座から、コンビニエンスストアや銀行のATM(現金自動受払機)で現金を引き出したり、インターネットバンキングを使って自分の口座に送金したりして計約1億5,129万円を横領しました。

田中裁判官は、無職の女性が横領した預金を、外国為替証拠金取引(FX)の資金に充て、使い果たしてしまった点を指摘し「極めて悪質で、被害弁償は一切なく、今後もめどは立っていない。刑事責任は極めて重い」と述べました。

FXで1億5,000万円も損をするというのもある意味スゴいですが、担当者レベルで、自由にATMで現金を引き出したり、インターネットバンキングで送金できるという、会社の内部統制のなさもスゴいですね。
横領した本人が悪いのは間違いないですが、横領できるような状況で放置していた経営者にも責任があるのではないでしょうか?
内部統制の構築は、会社・経営者・従業員を守ることになります。

1億5,000万円の横領で懲役6年の判決が出たことについて、どう思われましたか?


「みずほ銀行」の40歳女性行員が5,200万円を着服したシステムの盲点ついた大胆手口!

日刊ゲンダイDIGITALによると、「はっきりと思い出せないが、私1人でやりました。当時は仕事のストレスがあり、洋服を買ったり、海外旅行に行ったりするのに充てたと思います」と、女性行員はストレス発散のため銀行の金に手を付けたと供述しているそうです。

融資の申請書類を偽造し、勤務先のみずほ銀行から現金約5,200万円を着服したとして、広尾支店(東京都港区)の元行員の女性(40)が、先日、窃盗の疑いで警視庁麻布署に逮捕されました。

元行員の女性は、2003年にみずほ銀行に入行し、広尾支店に配属されました。
ローン契約を担当していた2017年12月下旬から2019年4月中旬にかけ、実在する顧客の名前を勝手に使って虚偽の書類を作成し、融資を申請し、システムを不正に操作して、支店で保管していた約5,200万円を十数回にわたってくすねました。

みずほ銀行関係者によると、元行員の女性は、上司に『お客さまからお借り入れをしたいという申し込みがありました』と報告し、当時は申請から引き出しまで1人で実行できるシステムになっていて、それを悪用したようです。
また、上司や同僚にバレないように、何らかの方法で現金を引き出していたようです。

発覚のきっかけは、元行員の女性が提出した申請書に不備があったことのようです。
支店内でヒアリング調査を進め、本人に確認したところ不正を認めました。
2019年10月に元行員の女性を懲戒解雇し、2019年12月、警視庁に刑事告訴しました。

通常、総合職であれば一定の期間を経て他の支店などに異動しますが、元行員の女性は、一般職だったことから、入行以来16年間ずっと広尾支店に勤務していました。
それも不正を見抜けなかった理由のひとつです。

本人のものとみられるSNSなどによると、2003年、大妻女子大学を卒業し、英語が堪能で、在職中は外為や投資信託、保険など幅広い分野を担当していたようです。
2019年に銀行をクビになってからも、語学を生かし、外国人アーティストやタレントを手配する会社で働いていました。

「杉並区宮前にある豪邸で、家族と一緒に住んでいます。裕福な家庭のお嬢さまですから、金には困っていなかったと思いますが……」と捜査事情通は話しているようです。
5,200万円もの大金を着服しながら、記憶が曖昧なのが気になるところです。
1人で洋服と海外旅行で5,200万円を使うのも大変だろうし、一流企業勤務なのだから、何も犯罪に手を染めなくてもちょっとしたぜいたく旅行ぐらい行けるハズです。
なぜ、わざわざ「私1人でやりました」と、強調する必要があったのでしょうか?

個人的には、1人で誰かのためにやったのではないかと直感的には推測しますが、それはさておき、みずほ銀行ともあろうところが、簡単に着服できるようなシステムになっていたのが驚きです。
内部統制のレベルがどうなのかと感じます。
このBLOGで何度も書いていますが、着服した本人が悪いのはもちろんのことですが、内部統制をきちんと構築せず、逮捕者をうみだした経営者に責任があるのではないかと思いますね。
度重なるシステム障害だけが取り上げられますが、こういう面も取り上げてほしいなぁと思います。

「みずほ銀行」の40歳女性行員が5,200万円を着服したシステムの盲点ついた大胆手口について、どう思われましたか?


宮城県登米合同庁舎の売店のパート職員の女性が売上約100万円の横領容疑で逮捕!

宮城県登米市のパート職員の女性が、以前勤めていた登米合同庁舎の売店で売上約100万円を横領した疑いで逮捕されました。

この売店では、印紙や証紙約1,450万円分がなくなっていて、警察が詳しく調べています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、登米市のパート職員(53)です。

警察によりますと、パート職員は、当時勤めていた登米合同庁舎の売店で、2016年7月からの約2年間で、複数回にわたり印紙や証紙などの売り上げ約100万円を横領した疑いが持たれています。

パート職員は、大筋で容疑を認めているということです。

パート職員が勤めていた売店では、2019年3月に印紙や証紙約1,450万円分がなくなっていたことが分かり、売店を管理していた地方職員共済組合県支部が、警察に被害届を出していました。

警察は、残り約1,300万円分の印紙や証紙がなくなった経緯についても、パート職員が把握している可能性があるとみて調べを進めています。

会計監査で、支店や営業所に往査したときに、指摘事項がない場合、切手や印紙の管理を確かめると、大抵何かしらの不備が見つかる(税務調査の時に、指摘事項がないと、契約書などを確かめて印紙の貼り忘れを指摘するようなもの)というほど、一般企業などでも管理が甘いことが多い印紙関係ですが、販売する側もそうなんでしょうね。
事務所の隣の建物にコンビニがあるため、切手や印紙やレターパックを必要な時に必要なだけ買っていますが、レジで待っているときに、いつも切手とかの管理はどうしているのだろう?と考えてしまいます(笑)。
それなりの数を扱っているところは、きちんと管理のことを考えないと、同じようなことが起こりますよ。

宮城県登米合同庁舎の売店のパート職員の女性が売上約100万円の横領容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


信州大生協の元従業員が2,800万円を着服!

中日新聞によると、信州大(本部・長野県松本市)で食堂などを運営する信州大学生活協同組合(生協)は、元従業員が2015年1月~2020年6月に現金約2,800万円を着服していたとホームページで公表しました。
元従業員は既に全額を弁済しているため、所属先や性別、年齢などは明らかにしていません。
生協は刑事告訴しない考えのようです。

生協によると、2020年7月の担当者交代に伴う業務の引き継ぎで帳簿と現金残高が合わず発覚しました。
元従業員は着服を認め、生協が解雇しました。
調査に対し、「借金があった」と話したそうです。

マニュアルでは定期的な経理の点検を定めているが、関根明専務理事は「点検が不十分だった。組合員の財産を巡り、お騒がせして申し訳ない」とコメントしました。
今後は、定期的な点検の徹底とともに、外部の識者を含む委員会でチェックし、再発防止に努めるそうです。

生協は学生や教職員約1万6,000人が加入し、県内5キャンパスで食堂や売店を運営しています。

内部統制という概念がトップにないのかもしれませんね。
それなりの金額が動く組織で、(おそらく)役員の大半が兼務の組織は、横領等のリスクがかなり高いということを認識しておかないといけないでしょうね。
あとは、解雇だけで、氏名等を公表していないのはどうなんでしょうね。
返済すれば良いということにならないでしょうか。
役員等も処分はないんでしょうね。
普通に、他の組織に就職して、同じことを繰り返すリスクが高いのではないでしょうか。

信州大生協の元従業員が2,800万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


博報堂が子会社の元社員が金券など換金する不正で27億円損失!

日本経済新聞によると、博報堂DYホールディングスは、先日、子会社で元社員による不正行為があり、2020年4月から12月期連結決算に27億円の特別損失を計上したと発表しました。
元社員は会社名義で購入した金券などを換金し、一部を個人的に使っていました。
同日発表した2020年4月から12月期決算は、純利益が前年同期比71%減の90億円でした。
コロナ禍の広告市況低迷が響いているようです。

不正があったのは、広告制作を手がける博報堂プロダクツ(東京都江東区)です。
元社員は2016年から金券や商品券の不正な発注を繰り返し、金券ショップで換金した現金を代金の支払いにあてていました。
2020年12月に発注先からの問い合わせで発覚し、同時点で未払い代金は43億円でした。
換金した16億円は同社で保全しており、差額を発注先に支払うため特別損失を計上しました。
元社員は2021年1月29日付で懲戒解雇しました。

博報堂DYは、同日、2021年3月期の純利益が前期比55%減の200億円になりそうだと発表しました。
61%減の175億円としていた従来予想から25億円上方修正しました。
コロナ禍で落ち込んだ広告需要が回復傾向にあることを反映したものとなっています。

27億円を織り込んだあとの純利益が200億円ですので、かなりインパクトのある数値ですね。
これほどの金額を横領できる方ですので、それなりの役職の方だと思いますが、内部統制が整備されていないんでしょうね。
他の報道を見ると、まったく金券等を取り扱っていない仕入先から仕入れていたようですが、仕入先もおかしいと思わないのでしょうか?
会社のプレスリリースでは、『業務とは関わりなく行われたことから、当社としては把握することができず、…』とありますが、業務と関係なくても発注できるという状況があるということ自体、問題でしょう。
発覚したのが、発注先からの問い合わせということで、まともな取引先もいますが。
16億円は保全できたということなので、現預金等で置いていたのでしょうが、いったい何に使ったんでしょうかね?
あとは、これに気づかないくらいですから、普段からたくさん無駄使いがあり、結局、広告費などでお客さんが高い金額を負担しているということですね。

博報堂が子会社の元社員が金券など換金する不正で27億円損失を計上したことについて、どう思われましたか?


生徒会費を横領しギャンブル代に使った57歳の高校教諭を懲戒免職!

讀賣新聞によると、兵庫県委員会は、先日、生徒会費や修学旅行の積立金を横領したとして、県立高校と明石市立小の男性教諭2人を懲戒免職にしました。

発表によると、県立高校の教諭(57)は、生徒会費の会計係を担当しており、2014年6月から2016年10月、生徒会費を出金し、飲食費やギャンブル代に流用しました。

2016年10月、約51万円の使途不明金が明らかになり、別の教員らの聞き取りに横領を認め、2016年12月にボーナスで全額を返済しましたが、管理職に報告しませんでした。

2020年9月、当時の横領を告発する情報が兵庫県教育委員会に寄せられ、発覚しました。

また、明石市立小の教諭(43)は、修学旅行の積立金などの会計を担当しており、2020年4月から12月、複数回にわたり現金を引き出し、約157万円を横領しました。
旅行業者から未払い分の督促があり、支払うことができず自ら申告したようです。

教諭の資質がない人が教諭になっているんでしょうね。
生徒に色々なことを教え、人間としての見本となるべき教諭がこういうことをするなんて信じられないですね。
あと、個人的には、兵庫県は、公務員の不祥事が多いように感じます。
このBLOGでも何度も書いていますが、給食費などもそうなのですが、複数校でお金の管理等をする担当者を置き、教員にお金を扱わせないようにした方が、忙しい教員が教務に専念できると思いますし、こういった不祥事で人生を棒に振ることもなく、採用が難しい現状で新たに教員を採用したりする必要もなく、教育レベルも上がり、結果的に安くついていいのではないかと思います。

生徒会費を横領しギャンブル代に使った57歳の高校教諭が懲戒免職となったことについて、どう思われましたか?


1億3,000万円以上の横領と詐欺の疑いで香川県警が鋼材会社元社員2人を逮捕!

KSBによると、自社で保管していた鋼材を横流ししたり、水増し請求で多額の現金をだまし取ったりしたとして、香川県琴平町の鋼材加工販売会社の元社員2人が送検されました。
被害額は1億3,000万円に上ります。

業務上横領と詐欺の疑いで逮捕・送検されたのは、香川県琴平町の鋼材加工販売会社の元社員(34)と元社員(38)の2人です。

香川県警によると、2人は共謀して2017年から2018年にかけて108回にわたって約1,789トンの鋼材を無断で出荷し、売り上げを横領した疑いです。

横流しした鋼材の仕入価格は合計で1億1,600万円に上ります。
また、2018年には取引先の会社に請求を水増しさせ、差額の約820万円をだまし取った疑いです。

元社員(34)は容疑を認めていて、元社員(38)はいずれも黙秘しているようです。

どうやって発覚したのかは分かりませんが、2年弱の間にこれだけやられても会社は気づかないものなのでしょうか?
本人たちが悪いのはもちろんですが、こういうことができる状況にしていたのは経営者の責任でしょうね。
中小企業であっても、内部統制の構築・運用が重要という良い例だと思います。
経営者の皆さんには、内部統制の重要性を認識してほしいですね。

1億3,000万円以上の横領と詐欺の疑いで香川県警が鋼材会社元社員2人を逮捕したことについて、どう思われましたか?


秋田県男鹿市が元税務課長の税金着服事件の債権を一部放棄!

秋田魁新報によると、秋田県男鹿市は、先日、元税務課長(61)の税金着服事件を巡り、元課長に賠償請求している5,247万円のうち、着服を認めていない3,713万円の債権を放棄する方針を明らかにしました。
債権の時効は3月1日に迫っていますが、否認分は立証が困難と判断したようです。
2月1日予定の臨時議会に関連議案を提出するようです。

秋田県男鹿市は元税務課長の着服金額を4,557万円と認定し、遅延利息を加えて5,247万円を賠償請求しています。
このうち本人が秋田県男鹿市の調査に着服を認めた1,317万円(遅延利息を含めると1,534万円)については支払う意向を示し、家族の協力も含めこれまでに85万円の納付があったようです。

本人が着服を認めていない3,239万円(同3,713万円)は、債務の履行を求める訴訟を経て強制執行で回収することができます。
ただし、領収証書など着服を裏付ける証拠がなく、訴訟費用や弁護士報酬なども多額な上、勝訴しても元税務課長にまとまった金銭や資産はなく、回収は見込めないそうです。

先日開かれた男鹿市議会全員協議会で、男鹿市は債権の一部放棄の方針を説明しました。
市議からの質問はなかったようです。
菅原広二市長は取材に「苦渋の決断だがこのまま黙って時効を迎えるのではなく、議会から承認を得て前に進みたい」と述べました。

元税務課長は収納業務を担当していた2007年以降、市民から固定資産税や国民健康保険税などを受け取っていましたが、市の口座に入金せずに着服を繰り返しました。
2015年6月に内部通報で発覚し、懲戒免職処分を受けました。
その後、業務上横領の疑いで逮捕、起訴され、懲役4年6月の実刑判決を受けました。

複数人の交際相手に貢いでいたようですが、本当に財産はないのでしょうか?
そもそも、領収証書など着服を裏付ける証拠がないのに、なぜ着服金額としたのだろうかという疑問はありますが。
この事件は、公務員だろうと、内部統制が必要という事例ですね。

秋田県男鹿市が元税務課長の税金着服事件の債権を一部放棄することについて、どう思われましたか?


給食費など800万円を着服した学校給食会職員を市が処分を検討!

長崎新聞によると、長崎県大村市は、先日、大村市学校給食会の50代女性職員が、2018年度から2020年度にわたり、学校給食会運営費や市立小中学校の給食費の口座から計約800万円を不正に引き出し、着服していたと発表しました。

職員は「生活資金に使った」などと着服を認め、全額返還する意向を示しているそうです。
2017年度以前の分についても調査を進め、刑事告訴も含め今後、処分を検討するとしています。

大村市によると、大村市学校給食会は大村市が業務委託している任意団体で、小中学校給食の食材購入などの業務を担っています。

女性職員は2011年6月以降、1人で経理を担当していました。
学校給食会の運営費を一時的に食材購入費に充てたことを装ったり、業者と取引があったように見せかけたりして、60回以上にわたり現金を引き出していました。
その際、学校給食会のはんこを無断で押していたそうです。

本年度から複式簿記化したことに伴い、税理士に帳簿などの確認を依頼したことから発覚したようです。

大村市役所で会見した園田裕史市長は、「子どもたちの給食に関するお金が着服されたことは遺憾であり、再発防止に取り組む」と陳謝しました。
預金通帳やはんこの施錠管理徹底、チェック体制の強化など再発防止策に取り組むとしました。

我が高松市の場合、学校給食会は公益財団法人なのですが、大村市は任意団体なんですね。
やはり、それなりにお金の動きがあり、女性の担当者が長期にわたり1人で経理をしている、(おそらく)役員が他の組織との兼務(非常勤)の組織は、横領のリスクが高いという良い事例ですね。
学校給食会の口座ならともかく、市立小中学校の給食費の口座から引き出せるというのは、どういう口座の管理がされていたんでしょうね。
発見した税理士は、どういう気持ちになったんでしょうか?
たとえ公務員であろうと、もう少し、トップが内部統制の重要性を理解し、きちんと内部統制を構築していかないと、今後も同じようなことは起こると思いますね。

給食費など800万円を着服した学校給食会職員を市が処分を検討していることについて、どう思われましたか?


県立高校のサッカー部顧問が部活の遠征バス費用を横領疑い!

日刊スポーツによると、広島県警広署は、先日、部活動の遠征費用を私的に使い込んだとして、横領の疑いで、アルバイトの男性(29)を逮捕したようです。
アルバイトの男性は県立高校の元教諭で、サッカー部顧問でした。

逮捕容疑は、2020年7月23日ごろ、サッカー部の保護者会から預かった遠征のバス代金12万6,000円を着服し、横領した疑いです。

広島県教育委員会は、2020年11月、遠征費用や備品購入費などをボートレースや消費者金融への返済に充てたとして、アルバイトの男性を懲戒免職としました。

広島県教育委員会によると、他にも約170万円が不明となっており、広島県警広署が経緯を調べているようです。

生徒に色々なことを教える教育者としてあるまじき行為ですね。
本人が悪いということは間違いないですが、学校の給食費なども同じだと思いますが、お金を扱うということを極力はずしてあげないと、今後もどこかで同じようなことが起こるのではないかと思いますね。

県立高校のサッカー部顧問に部活の遠征バス費用の横領疑いがあることについて、どう思われましたか?


公立玉名中央病院の前理事長を研究費700万円の横領容疑で逮捕!

西日本新聞によると、熊本県玉名市の公立玉名中央病院の研究費約700万円を着服したとして、熊本県警は、先日、業務上横領の疑いで、玉名中央病院前理事長の医師(68)を逮捕しました。
熊本県警によると、前理事長が管理していた銀行口座からさらに約4,500万円が使途不明となっており、捜査を進める方針だそうです。

逮捕容疑は2016年3月4日、高級外車ベンツの購入費用に充てるため、病院整形外科グループの研究費などを管理する銀行口座から約700万円を横領した疑いです。

熊本県警によると、前理事長は「公用車として購入しており犯罪ではない」と容疑を否認しているようです。
ベンツは前理事長名義で購入し、2018年5月に売却していますが、売却益も使途不明だそうです。

玉名中央病院は2019年8月に前理事長を懲戒解雇し、2020年11月に熊本県警に告訴していました。

公用車であれば、しかるべき手続きが必要でしょうし、なぜ前理事長名義で購入したんでしょうね?
売却代金も病院に入れるべきだと思いますが。
そもそも公立病院で理事長の公用車としてベンツがいるのかという気はしますが。

公立玉名中央病院の前理事長が研究費700万円の横領容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


競馬のためにコンビニ売上金を横領した店長だった男性を逮捕!

神奈川新聞によると、川崎臨港署は、先日、業務上横領の疑いで、川崎市川崎区日進町、派遣社員の男(40)を逮捕しました。

逮捕容疑は、2020年6月から7月にかけ、店長を務めていた川崎市川崎区のコンビニで、約30回にわたり売上金計約696万円を横領した、としています。
元店長は「間違いない」と容疑を認めているようです。

川崎臨港署によると、元店長は2017年12月から店長を務めていました。
売上を本部に送金しない状態が続き、2020年7月に発覚しました。
元店長は「競馬に使うためにやった」と話しているようです。

簡単にバレるようなことをなぜやっていたのでしょうか?
記事によると、『元店長』なので『オーナー』ではなく、雇われ店長だったと思いますが、普段からチェック機能はないのでしょうか?
あとは、管理職は『資質』が必要でしょうから、経営者にその辺りを見極める眼が必要なんでしょうね。

競馬のためにコンビニ売上金を横領した店長だった男性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


切手1.3億円分を着服した容疑で元郵便局総務部長を逮捕!

廃棄予定の切手約1億3千万円分を着服し、切手買い取り店で売却したとして、大阪府警捜査2課は、先日、業務上横領容疑で、堺中郵便局(堺市中区)の元総務部長(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は2017年4月~2018年6月、同郵便局が、顧客から受け取り、保管していた千円切手約1億3千万円分を着服した疑いです。

大阪府警捜査2課によると、認否を留保しているようです。
埼玉県内の切手買い取り店で売却していたとみられます。

大阪府警によると、保管していた切手は、客が郵便物を大量に発送する際、切手の代わりにスタンプなどを押す「料金計器別納」と呼ばれる制度で用いるものだそうです。

郵便局も色々と不正がありますね。
内部統制が、きちんと整備・運用できていないのでしょうね。
毎度のことながら、日本郵便は、日本郵政を含むグループ主要4社の中で唯一、株式が非上場となっていますが、上場企業にはなれないのではないかと感じます。

切手1.3億円分を着服した容疑で元郵便局総務部長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


福島県畳工業組合の元職員が約790万円を着服!

日本テレビによると、福島県畳工業組合の元職員が組合の運営費からおよそ790万円を着服していたことが明らかになったようです。

福島県畳工業組合によると、着服をしていたのは、経理や事務を担当していた76歳の女性です。

女性は、2007年から2019年までのおよそ12年間、定期預金の解約や、架空の支出を偽造するなどおよそ790万円を着服していたそうです。

2019年、決算の監査を行う際、書類が不足していたことから、女性に確認したところ、着服が発覚しました。

組合の聞き取りに対し、女性は着服を認めていますが、用途については明らかにしていません。

組合はすでに警察に告訴状を提出しています。

毎年、監査はしているのではないかと思いますが、12年間も気づかなかったんですね。
年額にするとそれほどの金額ではないのかもしれませんが、蓄積されるとそれなりの金額になりますね。
やはり、このBLOGでも何度も書いているように、役員が持ち回りの兼務のことが多く、事務職員が長年同じことを担当しており、毎年それなりの金額が会費などで入ってくる組合は、コントロールが働きにくいと思いますので、内部統制をきちんと構築し、運用しないといけないと危険ですね。
組織が小さいとか大きいとかは、関係ないです。
使途は分からないようですが、もし、お孫さんのお小遣いなどに使われていたとしたならば、お子さんやお孫さんは複雑な気持ちでしょうね。

福島県畳工業組合の元職員が約790万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


NPO法人「ITコーディネータ協会」の元経理担当の女性を3,100万円着服で逮捕!

TBSによると、NPO法人「ITコーディネータ協会」の元経理担当の女性が、協会の金を着服したとして逮捕されました。

少なくとも3,100万円を着服していたとみられています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、「ITコーディネータ」資格の認定などを行う東京のNPO法人「ITコーディネータ協会」の元経理担当の女性(45)です。
元経理担当の女性は2018年2月から3月にかけて、現金およそ1,500万円を着服した疑いがもたれています。

元経理担当の女性は経費を精算するために引き出したお金の一部を自分の口座に入金していたということで、取り調べに対し「投資や借金に使いました」と容疑を認めているということです。

元経理担当の女性は少なくとも3,100万円を着服していたとみられていて、警視庁は余罪についても捜査しています。

どれくらいの規模の協会か分かりませんが、『ITコーディネータ』という肩書きの入った名刺を時々見かけますので、それなりの規模なんでしょうね。
こういった協会とか同業者組合などは、役員が兼務のことが多く、職員も少なめのところが多いため、内部統制の構築や運用が不十分なところが多いんでしょうね。
コロナ禍で、業務フロー自体が変わっている組織も多いでしょうから、内部統制を改めて見直すタイミングのように思います。

NPO法人「ITコーディネータ協会」の元経理担当の女性が3,100万円着服で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


会社資金1億5千万円着服の容疑で船舶用資材会社の元課長の女性を逮捕!

日本経済新聞によると、会社の資金約1億5千万円を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、船舶用資材販売会社(東京都港区)の元課長の女性(46)を業務上横領容疑で逮捕したようです。

逮捕容疑は船舶用資材販売会社の財務・経理担当だった2014年4月~2019年11月に、会社名義の預金口座からインターネットバンキングを通じて、自らの名義の口座に約1億5,600万円を送金し、横領した疑いです。

捜査2課によると、元課長の女性は「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

元課長の女性は船舶用資材販売会社の経理業務を1人で担当していたようで、横領した金の大半は洋服や宝飾品など高級ブランド品の購入費に充てられていたそうです。

世間でありがちな長年経理を担当していた女性による横領事件ですね。
どのようなことがきっかけで発覚したのか分かりませんが、これだけ横領されていて経営者は気づかないものなんでしょうかね?
中小企業だろうと大企業だろうと経営者による内部統制の構築は必要だと思いますし、服装などの変化に気づく能力も必要なんでしょうね。

会社資金1億5千万円着服の容疑で船舶用資材会社の元課長の女性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


4,000万円超の部品を横流しした横浜の男を業務上横領疑いで逮捕!

読売新聞によると、勤務先の自動車リサイクル会社所有の部品など約10,000点(計約4,200万円相当)を、自ら設立した会社名義で売却したとして、業務上横領の疑いで横浜市の自称運送業の男(53)が千葉県警に逮捕されていたことが明らかになったようです。
男は、容疑を認めているようです。

逮捕容疑は2014年1月~2015年3月に、23回にわたり中古自動車部品などを自分の会社名義で海外法人に売却したとしています。

千葉県警によると、リサイクル会社から「帳簿が合わない」と千葉県警に相談があったようです。
男は海外法人に通常より高値で販売していたそうです。

経営者がおかしいことに気付いて、警察に相談して、横領が分かるというケースがあるんですね。
普通は、経理担当者に確認したり、社内調査を行うと思いますが、以前から何となくこの人があやしいなぁというのがあったのかもしれませんね。
大企業のみならず、中小企業でも内部統制は重要ということですね。

4,000万円超の部品を横流しした横浜の男が業務上横領疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


市職員の夫婦が着服した赤十字社の会費などの公金約668万円を生活費や競馬に!

読売新聞によると、山梨県大月市が「公金約217万円が紛失した」と発表した問題で、大月市は先日、記者会見し、福祉課に勤務する非正規の女性職員(39)が、問題の公金を含め計約668万円を着服していたことを明らかにしました。
金の一部を夫である保健介護課主任の男性職員(42)に渡していたそうです。
大月市は、先日、2人を懲戒免職処分にしました。
全額返済されていますが、大月市は告訴を検討しているようです。

発表によると、女性職員は2020年5月~9月、市内を走るバスの「シルバーお出かけパス」を利用する65歳以上の市民から集めた負担金217万5,000円や、自治会から集めた日本赤十字社の会費など451万2,093円の計668万7,093円を着服しました。

これらの公金は女性職員が一人で管理していましたが、本来、パスの負担金は会計課が管理すべきで、赤十字社の会費は福祉課が管理する口座に入金すべきだったようです。
一方、夫である男性職員は公金と知りながら現金を受け取っていたようです。
2人は着服した金を生活費や競馬に使っていたそうです。

10月12日にパスの負担金の会計課への入金が遅れていたことで、問題が発覚しました。
大月市は、先日、最初の会見を開いて「公金が紛失した」と発表し、翌日、2人が着服の事実を認めたそうです。

大月市は、上司の処分も行う方針です。
今後、公金取り扱いのルールを明文化するなどの適正化計画を策定し、再発を防ぐそうです。
小林信保市長は会見で、「管理を一人に任せきりで、会計課と連携したチェック体制がなかった。非常にずさんな管理だった」と謝罪しました。

あまりにも管理がすざんだと思いますし、市の職員の資質が問われる事件ですね。
個人的には、非正規職員に、横領等のリスクが高い現金を取り扱わせるのはどうなのだろうかと思いますね。
もし、犯人が特定できないとか横領されたお金が返済されないようなケースだとしたら、内部統制をきちんと構築していなかった市長などの責任ということで、本人たちに負担してもらってもいいようなレベルの管理体制ではないのではないかと思います。
民間か役所か、大企業か中小企業かを問わず、内部統制の構築は必須だなぁと改めて感じた一件でした。
これだけ世の中でニュースになるような横領事件がたくさん起こっている中で、内部統制の見直しや構築をしない経営者などは、経営者としての資質があるのだろうかと思ってしまいますね。

市職員の夫婦が着服した赤十字社の会費などの公金約668万円を生活費や競馬に使っていたことについて、どう思われましたか?


岡山県の7校で給食会計が管理や監査不十分!

山陽新聞によると、岡山県教育委員会は、先日このBLOGでも取り上げた岡山支援学校(岡山市北区祇園)で給食費の着服が起きたことを受け、岡山県内の支援学校など給食を提供している12校で実施した給食会計の調査結果を明らかにしました。
7校で現金管理や監査が不十分で、改善を指導しました。

この日の岡山県議会文教委員会で報告しました。
7校では、集めた現金をすぐに金融機関の口座に振り込まずに校内で保管したり、保護者を交えた会計監査を行わなかったりしていたようです。
いずれも岡山県教育委員会のマニュアルに沿っていませんでした。

岡山県教育委員会は、給食以外の会計についても適正な処理を徹底するため、岡山県立全69校を対象に調査をしました。
財務課は「不祥事の再発防止に向け、指導を徹底する」としています。

個人的には、指導を徹底するより、業務を各校で行うのではなく、何校かでまとめてやるのが効率的で、横領等のリスクも低減し、教職員の負担も減ると思っています。
公認会計士という職業柄、内部統制というものが結構気になるのですが、うちの子どもの小学校の現金での集金とかはすごく気になるんですよね。
こういう事件がきっかけで変わっていけばいいなぁと思います。

岡山県の7校で給食会計が管理や監査不十分だったことについて、どう思われましたか?


部下女性の胸を触ったり親睦会費を10万円着服した警部補を懲戒処分!

毎日新聞によると、警察署内で部下の女性の胸を触ったうえ、職場の親睦会費約10万円を着服したとして、大阪府警は、枚方署刑事課の男性警部補(50代)を減給(10分の1)6か月の懲戒処分にしたようです。
警部補は事実関係を認め、依願退職したそうです。

大阪府警によると、警部補は8月の勤務時間中、枚方署内の倉庫で、部下の女性に突然、後ろから抱きつき、胸を触ったそうです。

女性が別の上司に相談しました。
調査の過程で、警部補が4月から7月、親睦会費約10万円を使い込んでいたことも発覚したようです。

警部補は「生活費や小遣いが足りなかった」「女性に好かれていると思った。申し訳ない」と話したそうです。

こういう人が警察官というのは驚きですね。
「生活費や小遣いが足りなかった」ので着服ということがダメなのは、普通の人なら誰でも分かると思いますし、警察官ならなおさらという感じですね。
あとは、いつも思いますが、公務員は処分が甘いのではないかと思いますね。

部下女性の胸を触ったり親睦会費を10万円着服した警部補を懲戒処分としたことについて、どう思われましたか?


沖縄県に送られるはずだった「首里城義援金」414万円を石垣市職員が着服!

読売新聞によると、2019年10月に発生した首里城火災の義援金などを着服したとして、沖縄県石垣市は、市民保健部の20歳代男性職員を懲戒免職としました。
石垣市は、業務上横領の疑いで刑事告訴を検討しているようです。

石垣市によると、男性職員は2019年5月~2020年5月、複数回にわたり、管理を担当していた日本赤十字社の事務費など計約502万円を着服していました。

このうち、約414万円は、石垣市民から寄せられた首里城火災の義援金だったようです。
沖縄県への義援金送金が遅れていることから、上司が確認したところ、私的に使ったことを認めたそうです。

中山義隆市長は「公務員全体の信頼を大きく損なうもの。深くおわび申し上げる」とのコメントを発表しました。

1年くらいで約500万円を何に使ったんでしょうね。
僕自身、3年ほど前に沖縄へ旅行に行ったときに首里城にも行き、子どもたちも楽しんでおり、また行こうねと言っていたので、火災はすごくショックでしたし、義援金を着服するなんて信じられないですね。
男性職員が悪いのは言うまでもないですが、内部統制をきちんと構築していなかった市長にも責任があると思います。

沖縄県に送られるはずだった「首里城義援金」414万円を石垣市職員が着服していたことについて、どう思われましたか?


株式投資で損失が出た岡山支援学校事務部長が1千万円を着服!

山陽新聞によると、岡山県教育委員会は、先日、生徒の給食費など1千万円余りを着服したとして岡山支援学校(岡山市北区祇園)の事務部長(59)を懲戒免職処分としました。

岡山県教育委員会によると、事務部長は2018年9月20日~2020年8月31日、給食費を管理している預金口座から44回にわたり約800万円を不正に引き出したほか、学校への寄付金を持ち出すなど計1,011万8,006円を着服したとされています。

2020年9月に給食業者から岡山支援学校に未払い金の督促があり発覚したようです。
事務部長は会計処理を1人で担当し、学校の監査もなかったそうです。
岡山県教育委員会の調べに対し、「株式投資の損失で生じた借金の返済に充てた。許されない行為をしてしまった」と話しているそうです。

岡山県教育委員会は全額が弁済されていることなどから刑事告訴はしない方針だそうです。
監督責任として岡山支援学校の校長を戒告としました。

会計処理を1人で担当しているという時点でアウトですね。
最近、学校でのこの手の事件が増えていると思いますが、そろそろ給食費などは、個別の学校ごとに管理するのではなく、一定エリアもしくは全県でまとめて教育委員会や別の組織が管理し、集金は極力口座振替や口座振込などで行い、現金回収をできるだけやめ、口座からも担当者が自由に引き出せないようにしないと、忙しい教育現場では、今後も起こるのではないかと思っています。

株式投資で損失が出た岡山支援学校事務部長が1千万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


8,900万円を横領して「競馬に使った」58歳の会社員を追送検!

神戸新聞によると、勤めていた神戸市の通関業務代行会社の預金口座から約670万円を引き出すなどして着服したとして、兵庫県警捜査2課と生田署は、先日、業務上横領の疑いで会社員の男(58)を追送検し、捜査を終えました。
起訴済みの4件を含む計7件約8,900万円の被害を裏付けたとしています。

生田署によると、男は2013年9月~2019年1月、当時、経理部長を務めていた会社で会社名義の預金口座から現金を引き出したり、自分の口座に送金したりして横領した疑いがあります。
着服は計約130回に上るといい、男は現金を「競馬に使った」などと容疑を認めています。

男は経理部長として口座の管理を統括する立場でした。
業務に他の部下を関与させようとしない態度だったため、会社が調査し着服の疑いが発覚しました。

通関業務代行会社は男を懲戒解雇し、2019年12月に生田署に刑事告訴しました。
男は一連の業務上横領容疑で、兵庫県警に3回逮捕されました。

内部統制が構築できていないという面で経営者にも責任があると思いますが、これだけ横領されていても気付かないという面でも経営者にも責任があるのではないかと思いますね。
よほど儲かっていて、資金繰りも考えなくても良いような会社なのでしょうか?
たとえ、そういう会社であったとしても、内部統制は必須ということですね。

8,900万円を横領して「競馬に使った」58歳の会社員が追送検されたことについて、どう思われましたか?


銀行の行員が5,900万円を着服し競馬につぎ込む!

読売新聞によると、中京銀行(愛知県名古屋市)は、先日、顧客から預かった現金5,903万円を着服したとして、半田支店(愛知県半田市)の20歳代の男性行員を懲戒解雇処分にしたと発表したそうです。

中京銀行によると男性行員は半田支店に渉外係として勤務していました。
2020年6月から9月に、5法人と個人客2人から預かった現金を着服し、競馬につぎ込んだそうです。

9月23日になって、被害を受けた法人から「通帳をまだ受け取っていない」との相談があり、発覚したようです。

中京銀行は横領された金を被害者に弁済しました。
今後、元行員を業務上横領容疑で刑事告訴する方針だそうです。

中京銀行のプレスリリースを見ると、『当行は、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、コンプライアンス態勢の確立に取り組んでまいりましたが、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、信頼回復に向けて全行を挙げて取り組んでまいります。』と書いていますが、一般的に使われていることばで、防げなかった原因とか防止策が分かっていないのではないかと個人的には思ってしまいます。
この前、記事を書きましたが、『不正のトライアングル』というものがありまして、『動機』『機会』『正当化』の3つが揃ったときに、不正が発生すると言われています。
『機会』は組織が有効な内部統制を構築できていないということですから、中京銀行も真剣に取り組まないと再発するのではないでしょうか。

銀行の行員が5,900万円を着服し競馬につぎ込んでいたことについて、どう思われましたか?


第一生命の80代元「生保レディ」が19億円を着服!

毎日新聞によると、生命保険大手の第一生命保険は、先日、山口県周南市の西日本マーケット統括部徳山分室に勤務していた県内の80代の元女性社員が、架空の金融取引を複数の顧客に持ちかけて集金していたと発表しました。
少なくとも21人から計19億円を集めていたとみられます。
第一生命は2020年7月に女性を懲戒解雇し、山口県警周南署に詐欺容疑で告発しました。
返金作業を始め、全容解明を急いでいるようです。

第一生命によると、女性は「生保レディ」と呼ばれる現役営業職でした。
10年以上前から、主に山口県内の個人顧客に対し、実際には存在しない「特別枠」で運用すれば高金利が適用されると持ちかけ、会社を通さず直接顧客と契約したように装い、現金を預かっていました。
ほとんどが女性と付き合いが長い顧客で、預かり証として手書きの証書のようなものを作成して提示するなどしていました。
集金分の使い道について、第一生命は「現時点では判明していない」としています。

2020年6月初旬に顧客から会社へ問い合わせがあり、発覚したようです。
第一生命は2020年7月3日付で女性を懲戒解雇し、7月31日に山口県警周南署に告発しました。
また、10月2日付で、東京本社に対策本部を設置し、実態解明と最終的な集金額の確定などを進めている。
既に顧客への返金作業や謝罪を始めています。

第一生命は「お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることを深くおわびします」とコメントを出しました。

まずは、この手の話に、少なくとも21名で19億円、一人平均だと1億円弱も出してひっかかる人がいるんだなぁと思いました。
よっぽど、信頼関係を築いていたんでしょうね。
それゆえ、こういった裏切り行為はしてはいけないように思いますが。
あとは、すごい話術があるかですね。
次に、生保レディは80代の方もおられるんですね。
この辺りは、第一生命にも原因があるように思います。
おそらくベテランの方々はご本人に任せっきりなのでしょう。
内部統制も効きにくいような気はします。
定年とかを定めると、生保レディが複数の生命保険会社の保険を扱っている代理店に移ったり、ご本人が代理店になるだけかもしれませんが、どこかのタイミングでは、別の方に担当を移していかないといけないのではないかと思います。
そもそも、正社員と個人事業主の間の中途半端な感じの『生保レディ』という形態を見直す時期に来ているのかもしれませんが。
それと、19億円は、何に使ったんでしょうね?

第一生命の80代元「生保レディ」が19億円を着服していたことについて、どう思われましたか?


「給料が少ない?」との看護師の申告で病院元職員の横領が発覚!

STVニュース北海道によると、北海道の旭川中央警察署は、先日、業務上横領の疑いで医療法人社団志恩会相川記念病院の元総務係長(60)を逮捕しました。

職員への給与の振り込み等を担当していた元総務係長は、2016年10月から2019年9月まで43回にわたり、本来の給与より水増しした金額を自分の口座に振り込み、約1,000万円を横領した疑いが持たれています。

2020年2月、相川記念病院の看護師が「源泉徴収票の給与額より、実際に振り込まれた金額の方が少ない」と病院に申告し、病院は2020年8月、旭川中央署に告訴していました。

警察によると、この看護師以外にも複数の職員の給与が本来よりも少なく支給されていて、不足金額の合計は元総務係長が横領したとされる金額と一致したそうです。

元総務係長は調べに対し「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が事件の背景を詳しく捜査しています。

給与は見ない方はまったく見ないと思いますが、残業代などをきちんと確かめている方がおられますので、ミスだろうと、意図的だろうとご本人が気づく可能性が高いと思いますが、なぜ、このようなことをしたのでしょうか?
給与明細とか源泉徴収票なんて誰も見ていないとでも思っていたのでしょうか?
そもそも、元総務係長が一人で計算や振込をしていたのだと思いますが、内部統制として完全にアウトですよね。
病院の組織、内部統制に問題があると思いますので、経営者はその辺りの重要性を認識した方が良いと思いますね。

「給料が少ない?」との看護師の申告で病院元職員の横領が発覚したことについて、どう思われましたか?


小樽商科大学元大学職員が不正認める証言!

先日、札幌地方裁判所で開かれた刑事事件の裁判で、証人として出廷した小樽商科大学の元職員の男性が、以前、大学の備品を横領したり取引業者から現金を受け取ったりしていたなどと証言しました。
これについて大学側は「担当者が不在のためコメントは差し控える」としているようです。

横領などを認める証言をしたのは、2019年まで小樽商科大学でコンピューターの保守業務などをしていた元職員の男性です。

法廷での証言によりますと、男性は勤務していた当時、大学の備品として購入したノートパソコンやデジタルカメラなどを横領したり、業務を外注する際に取引業者から現金を受け取ったりしていたということです。

このうち横領した備品は転売して現金に換えていたほか、取引業者からの現金の授受は少なくとも10回程度であわせておよそ500万円に上ったと証言しました。

男性は、別の業務上横領事件で起訴された知人の男の裁判に証人として出廷したもので、不正を行った動機については「金が必要だったので繰り返してしまった」と認めました。

これについて小樽商科大学は「担当者が不在のためコメントは差し控える」としています。

大学はものをたくさん買ったり、工事なども大規模になるでしょうから、購買などの担当は取引先から色々とアプローチがあるんでしょうね。
内部統制上、個人へのキックバックなどは防ぐのが難しい面もあるのかもしれませんが、担当者を複数にして1人では決められないようにするとか、一定金額以上のものについては必ず3社以上合い見積もりを取るとか、担当者を2、3年ごとに変えるとか、できることはあると思います。
結局、このようなものには、税金が使われたり、学費が使われたりするわけですから、内部統制をきちんと構築して、無駄な支出は減らしてほしいですね。
あとは、大学側もきちんとコメントを出してほしいと思います。

小樽商科大学元大学職員が不正認める証言をしたことについて、どう思われましたか?


高崎信金職員がギャンブルなどのために2,223万円着服!

Livedoor NEWSによると、高崎信用金庫(群馬県高崎市)は、先日、高崎市内の支店勤務の男性職員(33)が計2,223万9,000円を着服したとして、懲戒解雇処分にしたと発表しました。

高崎信用金庫によると、男性職員は2018年8月~2020年6月、定期積金の掛込金や普通預金の入金のために預かった現金などを着服していました。
パチンコや競輪などのギャンブルなどに使っていたそうです。
着服金を入金の穴埋めに充てていたことも複数回あったようです。

通帳に記載された定期積金の掛込金の入金日と、男性職員が集金した日の日付が違うと顧客から問い合わせがあり、調査を進めた結果、6月25日に判明しました。
男性職員側が全額弁償しているとして刑事告訴はしない方針だそうです。
高崎信用金庫は「徹底した発生要因分析を行い、不祥事件を二度と発生させないよう全職員が一丸となり、全力で再発防止に取り組む」としています。

こういった金融機関の不祥事を目にするたびに、やはり『資質』というものが非常に大事だなぁと思います。
なかなか見抜くのは難しいとは思いますが、採用時に『資質』を見抜かないといけないですね。
そうしないと、職員にとっても、金融機関にとっても、金融機関の経営者にとっても、不幸なことになるのではないかと思います。
高崎信用金庫のコメントが、本来は、不祥事が起こった際には特に、内部統制の構築は経営者が主導して行かないといけないと思うのですが、そうでないところが、中途半端な感じで終わるのではないかという気が個人的にはします。

高崎信金職員がギャンブルなどのために2,223万円着服していたことについて、どう思われましたか?


岐阜県下呂市の市営観光施設で2億6,500万円の使途不明金!

産経新聞によると、岐阜県下呂市の市営観光施設「下呂温泉合掌村」で約2億6,500万円の使途不明金が見つかり、元会計担当職員の男性(52)が自殺したとみられる問題で、下呂市は、先日、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで、元職員を下呂署に刑事告訴しました。

下呂市によると、元職員は2011年4月~2020年3月、同施設で会計業務を担当していました。
この間、支払う必要のない個人2人に施設名義の口座から現金を計155回振り込み、それぞれからその金を受け取ったほか、約530回にわたり施設の売上金を着服したとしています。
外国為替証拠金取引(FX)やギャンブルに使ったとみられます。

着服したとされる分については、遺族を相手に民事訴訟も起こす方針だそうです。

返してもらえるかどうかは分かりませんが、下呂市は、今後、同じようなことが起こらないようにするにはどうすれば良いかを真剣に考える必要がありますね。
当然、返してもらえなければ下呂市に損失が生じますし、内部統制がきちんと構築されていればこの元職員が自殺することもなかったと思いますので、下呂市の責任も重いと思います。
大きいか小さいか、民間か民間でないか、法人か個人か、組織形態などに関係なく、内部統制をきちんと整備・運用しないといけない時代になっていると思います。
内部統制の重要性が分かる人じゃないと、経営者などにならない方がよいでしょうね。

岐阜県下呂市の市営観光施設で2億6,500万円の使途不明金があることについて、どう思われましたか?


徳島県の公立小学校の男性事務職員が出張旅費100万円を自宅に持ち帰る!

徳島新聞によると、徳島県教育委員会は、先日、学校の出張旅費約100万円を自宅に持ち帰り、予算執行業務に支障を生じさせたとして、県内公立小学校の男性事務職員(25)を戒告処分にしました。
同校の男性校長(60)も適正な事務執行体制を確立できていないなどとし、同様の処分としました。

徳島県教育委員会によると、男性職員は教職員が立て替えた旅費を支給する業務を担当していましたが、手続き作業が遅れて支給が滞り始めたため、その発覚を免れようと学校の銀行口座に県教委から振り込まれた旅費を引き出し、支給したように装う不適正な行為を繰り返していました。
2019年7月から2020年6月までに引き出された旅費は総額約100万円で、封筒に入れて自宅に保管していました。

別の職員が2020年6月、旅費の支給遅れを市町村教育委員会に連絡して発覚しました。
男性職員による旅費の横領や流用は確認されず、旅費は教職員に支給されました。

校長は、学校の通帳を男性職員1人に管理させるなど適正な事務執行に向けた体制づくりを怠っていました。
2020年6月までに教職員から複数回にわたり「旅費が支給されない」と相談を受けたにもかかわらず、速やかに調査、確認を行っていませんでした。

徳島県教育委員会教職員課の課長は「不適正な事務処理の防止に向けて、確実な点検の実施など学校組織としての管理体制を徹底する」とコメントしました。

個人的には、本人が隠そうとしたことはダメなことだと思いますが、そもそも1人に任せ、仕事の進捗状況の把握ができておらず、担当者が銀行口座から引き出すことができ、本人が相談することもできないような状況にしていた校長に責任があるような気はします。
一方で、給食費などもそうですが、旅費なんかもそれぞれの学校ではなく、まとめて管理や処理をする組織を作った方が良いのではないかと思います。
コロナ禍で、普段は行っていなかったような業務が増えているでしょうから、校長をはじめ、教員や職員でなくてもできるような業務は、別のところに任せ、教育に専念した方が教育水準が上がるのではないかと思います。

徳島県の公立小学校の男性事務職員が出張旅費100万円を自宅に持ち帰っていたことについて、どう思われましたか?


捜査費着服で警視庁職員を書類送検!

テレビ東京によると、捜査費を着服したとして、警視庁捜査第一課特殊犯捜査係に所属する男性警部補(44)が、詐欺などの疑いで書類送検されました。

男性警部補は、通勤や私用で使った交通費を捜査上の交通費と偽り、2015年2月から5年にわたって、13万円あまりを着服した疑いが持たれています。

調べに対し、男性警部補は、「将来に備えて少しでも節約したかった」などと話していて、懲戒免職となっています。

こういう方が、特殊犯の捜査をしているというのは驚きですね。
そもそも、こういう方が、警察官というのも信じがたいですが。
警察官になるときには、何か志があったでしょうから、こういうことで懲戒免職になるというのは残念ですね。
毎年のように大学等では交通費の不正事件などが出てきますが、交通費だと、ダメなことという意識がないんでしょうか?

捜査費着服で警視庁職員が書類送検されたことについて、どう思われましたか?


愛知銀行の元⾏員が計9,246万円を着服!

毎日新聞によると、愛知銀⾏の元⾏員の⼥性(60、既に懲戒解雇)が勤務先の⾦庫か現金500万円を盗んだとして逮捕された事件で、愛知銀行は、先⽇、元⾏員が数年にわたり計9,246万5,000円を着服したとみられると明らかにしました。

愛知銀行は業務上横領容疑で県警に刑事告訴する⽅針です。

名古屋市内で記者会⾒した伊藤⾏記頭取は、「内部管理体制の⼀層の強化を⾏い、信頼回復に取り組んでいく」と述べました。

愛知銀行によると、元⾏員は1999年にパート⾏員で採⽤され、2009年に正⾏員となり、2010年から蟹江⽀店で出納係として勤務していました。
金庫の10,000円札の束の中⾝を5,000円札にすり替える⼿⼝で着服していたようです。
生活費に充てたほか、家電製品や服飾品、⾼級ブランドバッグなどの購⼊、⾼級エステサロンなどに消費したと供述しているそうです。

元行員は2020年7⽉中に定年退職を迎える予定でしたが、愛知県警に、先⽇、窃盗容疑で逮捕されました。

これは、元行員の出張にあたり業務を引き継いだ他の行員が、現金保管庫内の現金の不足に気づき、調査を行った結果、窃盗の事実が判明したようです。
元行員は約10年と長期間当該支店に勤務し、出納係の他、預かり資産担当者としてお客さまの資産運用相談業務等も務めており、勤務振りに特段の問題はなく、預かり資産獲得の実績も高く、ベテラン行員として管理監督者や他の行員からも頼られることも多くあったようです。

周囲からの信頼を利用し、休暇取得に伴う業務引継時や日常における金庫内への現金格納時におけるチェック、月1回以上不定期に実施する現金算当や監査部による抜き打ちでの現金検査等を巧妙にかわし続け、不祥事件防止のチェック態勢が正常に機能していなかった点が大きな原因とのことです。
結局、愛知銀行は、言い訳をしているだけのような気がしますが、内部統制が機能していなかったというのは隠しようのない事実だと思います。
過去の横領事件は、支店とかに長年勤務していて信頼されている女性の方が多いというのは明らかだと思いますが、愛知銀行はその辺を認識していたのでしょうか?
あとは、監査法人にも頑張って欲しいですね。

愛知銀行の元⾏員が計9,246万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


道の駅の精肉店の従業員が但馬牛の売上850万円を横領!

神戸新聞によると、兵庫県香美町村岡区大糠、道の駅「村岡ファームガーデン」で、精肉店の男性従業員が約5年10か月にわたり、仕入れた但馬牛の一部を飲食店に販売した売上金約850万円を着服していたことが、同町などへの取材で分かったようです。
2019年7月の発覚後、男性は8月までに全額を弁済し、9月に懲戒解雇されました。
美方署が業務上横領容疑で捜査しています。

香美町や、道の駅を運営する第三セクター「むらおか振興公社」によると、男性は精肉店を開業した2009年12月から勤務するチーフ従業員です。
地元の畜産会社から但馬牛を一頭買いし、精肉店での販売や、レストランで提供する肉の取り扱いを全て1人で担っていました。

同公社などによると、男性は2013年9月~2019年6月、但馬の飲食店1軒に焼き肉用などの部位を卸売りした際、売上金の一部を着服していました。
1回当たりの販売量が少なく、帳簿にも未記載だったため気付かれなかったといい、総額は847万円に及んだそうです。
2019年7月、男性が飲食店に渡していた伝票が見つかり、横領が発覚しました。
同公社は8月、同署に被害届を提出しました。

再発防止に向けて同公社は、精肉店の従業員を2人に増やし、チェック体制を強化しました。
代表取締役の男性(64)は「高額な但馬牛の取り扱いには専門知識が必要だが、従業員1人に任せすぎた。警察が捜査中なので詳しいことは分からないが、まさかという思い」と話しているようです。

これだけ世の中で従業員等に不正が起こっているのに、代表取締役のコメントはどこか他人ごとのように思いますね。
第三セクターであろうとも、経営者には、経営的知識が必要と改めて感じた1件でした。

道の駅の精肉店の従業員が但馬牛の売上850万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


卓球Tリーグが内部統制の取れた組織、体制づくりを目指す!

卓球レポートによると、2020年7月8日、日本の卓球リーグであるTリーグは「Tリーグ新体制に関するご報告」と題して2020−2021シーズンに向けた新体制に関するオンライン記者会見を行いました。

臨時理事会の終了後に行われた記者会見には、松下浩二氏と星野一朗氏が出席しました。
会見では、初めに星野氏より9名の新理事と、発足当時からチェアマンの任に就いていた松下氏が退き、元理事の福原愛氏とともにTリーグの普及に務めるアンバサダーに就任するとともに、チェアマンの後任には星野一朗氏が理事長として後を引き継ぐことが発表されました。

Tリーグのトップとして、松下氏からバトンならぬラケットを受け取った星野氏は今後のTリーグを「新時代のアリーナスポーツ」へとステップアップさせていくための新グランドデザインとして以下の「5G」のスローガンを発表しました。

<Global(世界展開)>
Tリーグへの各国有力選手の参加による海外放送配信権の販売、各国リーグのチャンピオンチームによるワールドファイナルの実施、各国チームカップ戦の実施、e-sportsへの参入

<Grouping(組分け)>
卓球愛好者のデータベース化による情報アクセス改善と裾野の拡大、する卓球から見る卓球へ、ファンクラブの拡充

<Grow Up(成長)>
コーチングライセンスの発行やコーチによる卓球クリニックの実施、各地協会との連携(共催イベントの実施)、U6(6歳以下)チームの拡充、SDGsへの取り組み

<5th Generation(第5世代)>
5Gをはじめとした新技術を使った新たな展開、中継映像の多様化とパーソナル化による映像ビジネスの拡大、配信・SNSなどによる新たな広告手法の開発、卓球技術解析のフィードバックによる選手強化への貢献、スマートスタジアムによるニュービジネスへのトライ

<Governance(統制)>
内部統制の取れた組織、体制づくり

今シーズンは予定通り11月の開幕を目指すようです。
さらに、来シーズンからは男女ともチーム数を4チームから6チームに増やし、さらに充実したシーズンを迎えたいと目標を語りました。

こういうところで『内部統制』ということばが出ると思っていなかったので、『内部統制』ということばが少しでも世の中に浸透してきたのかなぁと思いました。
あとは、この組織ができる前の組織で何か問題でもあったのかなぁと思いました。
いずれにしても、『内部統制』の重要性が認識されるということは良いことですね。

卓球Tリーグが内部統制の取れた組織、体制づくりを目指すことについて、どう思われましたか?


美化活動の実施実績はなく受託団体職員が着服!

神戸新聞によると、兵庫県監査委員は、県民局や県立高校、警察署など県の235機関を対象とした監査結果を公表しました。
41機関で、不適切な収入事務など計90項目を指摘しました。

定期監査のうち、2019年12月2日~2020年5月21日の実施分を報告書としてまとめました。
指摘項目の内訳は、財産管理38項目、収入関連27項目、支出関連8項目などです。
財産管理では、公用車の損傷の指摘が多く、25機関計80台に上りました。

県広域防災センターでは、100万円を超える業務委託は本来競争入札で契約する必要があるのにもかかわらず、100万円以下の業務3件に分割して随意契約したケースがあったようです。
県立農林水産技術総合センターでは、広報用に制作を委託した動画31本のうち9本が動画共有サイトで一般公開されておらず、情報発信の目的を果たしていなかったようです。

但馬県民局が推進した2018年度の美化活動「クリーン但馬10万人大作戦」では、委託契約に定められた実績報告書の提出がなく、県による実績確認もなかったようです。
これに絡み、受託団体の会計事務担当職員による着服も発覚しました。

特に神戸市が多いのかもしれませんが、兵庫県警など兵庫県は不祥事が多いですよね。
やはり、税金を使っているわけですから、公平性とか効果とかは重要なのではないかと思います。
効果については、当然、継続すべきものかどうか、やる意義があったのかなどを検討する必要があります。
公務員の方は、やることが目的になってしまうんですかね?
どうも税金をドブに捨てているような感じがしてなりません。
兵庫県に限りませんが、もっと民間企業に勤めていた方などを積極的に中途採用して、民間の考え方を取り入れていかないと、コロナ禍で支出も増えているでしょうから、将来的に財政的に破綻するところも増えてくるのではないかと思います。

美化活動の実施実績はなく受託団体職員が着服していたことについて、どう思われましたか?


教育長室の金庫から公金盗んだ30代主事を懲戒免職!

熊本日日新聞社によると、熊本県の益城町教育委員会は、先日、教育長室の金庫や施設の使用料券売機から計56万6,570円を盗んだとして、生涯学習課の30代の男性主事を懲戒免職処分にしたと発表しました。
同課長と主幹の上司2人も監督責任を問い、それぞれ戒告、訓告としました。

益城町によると、男性主事は2020年5月から6月上旬にかけて、始業前に同僚の机から金庫の鍵を取り出し、教育長室にあった金庫から数回にわたって公金計48万6千円を盗みました。
男性主事は町施設の使用料管理などを担当しており、券売機の売上金8万570円も着服していました。
借金返済や遊興費に使っていたそうです。

2020年6月11日に金庫内の公金紛失が見つかり、6月16日には券売機の中の残金不足も発覚しました。
6月17日に上司が本人に確認したところ、施設使用料の着服を認めたようです。
6月18日には、男性主事の両親が益城町教育委員会を訪れ、「息子から金庫内の公金を使い込んだと聞いた」と謝罪したそうです。

被害金額は両親が全額弁済しており、町は刑事告訴はしないそうです。
西村博則町長と向井康彦副町長、酒井博範教育長の処分に関する条例は直近の議会で提案するようです。
西村町長は「極めて悪質な行為で心からおわび申し上げる。再発防止へ取り組む」とのコメントを出しました。

これだけ世の中で横領事件が起こっているのに横領事件が起きるというのは、経営層の責任だと思います。
ましてや、教育委員会なのですから、教育のことを考える以前に、自らを教育しておかないといけないのではないでしょうか?
こういった方が教育に関わること自体、おかしいのではないかと思います。
自分のところには関係ないと思っているのかもしれませんが、『再発防止に取り組む』とコメントするのではなく、『このようなことが起きないような仕組み作りができていなかったのは自らの責任』というコメントが必要な気がした1件でした。

教育長室の金庫から公金盗んだ30代主事が懲戒免職となったことについて、どう思われましたか?


JAおきなわの職員が1,350万円横領しギャンブルで使い果たす!

沖縄タイムスによると、JAおきなわ(普天間朝重理事長)は、先日、20代男性職員が支店の金庫内から現金1,350万円を横領していたと発表しました。
職員は2020年6月16日から26日まで、横領を隠ぺいするため金庫内の現金の数量を確認する現金有高表を水増し、改ざんし、発覚を免れていたようです。
職員は不正を認め、7月6日から自宅謹慎中で、JAおきなわは刑事告訴を検討しているそうです。

職員は沖縄本島中部の支店で信用事業の貯金業務を担当していました。
同支店の課長が先日、現金有高表を確認中に書類と金庫内の現金が合わないことに気付き、不正が発覚しました。
横領した金はギャンブルに使い果たしたそうです。
すでに親族が全額返金したようです。

規定では金庫内に入って現金を取りに行く業務は課長と担当者の2人で担当することになっているようですが、職員は複数回、1人で現金を取りに行き、現金をポケットに入れて盗んだようです。

通常は不正を防止するため、金庫から持ってきた現金を課長が現金有高表と伝票を照らし合わせながら確認しますが、改ざん後の現金有高表のみを確認していたために発覚が遅れました。
同支店の課長も今後、経緯を調査して処分を決定するようです。

JAおきなわは2019年6月にも、男性職員が約5年にわたり自動車共済金約1,893万円を横領していたことが発覚しています。

普天間理事長は相次ぐ不正に対し「社員相互のチェック機能が十分に働いていなかった。社内のコンプライアンスが徹底されているか再度確認し、組織を挙げて再発防止に取り組んでいく」と謝罪しました。

相変わらず、JAは不祥事が多いですね。
昨年も不祥事があったにもかかわらず、今回のような不祥事が起こっているということは、内部統制のルールを決めただけで、きちんと運用できていなかかったということでしょう。
ルールを作るだけでは何の意味もありませんので、きちんと運用してほしいですね。
おそらく、組織として、そもそも内部統制がなぜ必要かとか、このルールは何のためにあるということを認識していないと思われます。
組織を守ることにも、職員を守ることにもなりますので、トップがきちんと認識のうえ主導して進めていかないと、今後も起こるような気がします。

JAおきなわの職員が1,350万円横領しギャンブルで使い果たしていたことについて、どう思われましたか?


900万円を着服した同窓会元会長を逮捕!

日本テレビによると、都立高校の同窓会の運営資金900万円を着服したとして同窓会の会長だった男が逮捕されました。

警視庁によると、自営業の同窓会元会長は2017年、都立高校の同窓会の運営資金900万円を自分の口座に移し、着服した疑いがもたれています。

同窓会元会長は15年ほど前から同窓会の会長をつとめ、運営や経理を1人で担当していましたが、定期総会などで収支報告を行わず不審に思った同窓会の役員が2019年、警視庁に相談し、発覚しました。

調べに対し、同窓会元会長は「(自営業の)取引先への支払いやゴルフなどの遊興費に充てた」などと容疑を認めているということです。

同窓会会長に自らなりたい方がどれくらいいるのか分かりませんが、なりたい方がいないのであれば1人ですべてをやることになってしまうかもしれませんね。
ただし、多額の現預金を扱う以上、横領等のリスクは伴いますので、他の役員ももっと関与すべきだったんでしょうね。
改めて、組織形態や規模などを問わず、横領等のリスクはあるため、内部統制は構築しないといけないと認識した1件でした。

900万円を着服した同窓会元会長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


福島県まちづくり区画整理協会の女性職員が1,444万円の不正経理!

福島民報新聞によると、公益財団法人福島県まちづくり区画整理協会(福島県郡山市)は、先日、協会の経理担当の女性職員(41)が協会の預金など総額14,440,183円を不正に取り扱いしていたと発表しました。
女性は懲戒解雇となりました。
協会は今後、福島県警と相談し、刑事告訴などの対応を検討するようです。

協会によると、女性は2013年度から2018年度までの6年間、電話料金などの支払い経費を協会の預金口座から引き出し、すぐに払わずに持ち帰り、一部を私的に使った後、返金するなどの不正行為を繰り返していました。
金庫に保管されていた小口の支払い用の現金も使うなど、不正な扱いを計300件以上繰り返していたそうです。

この他に2014年度からの5年間、協会職員の旅費などを着服しています。

女性は不正経理については認めているようですが、動機や用途は明らかにしていないそうです。
一時的に流用した後で口座に戻す手口のため、大半は返済されており、未返済の90,714円も返されているようです。

福島県が2020年1月に行った立ち入り検査で、領収書の添付がない会計伝票などが多数確認されたため、協会が詳細を調査して判明しました。

協会の室井良文理事長と原豊広事務局長兼総務課長は、先日、郡山市役所で記者会見を開きました。
室井理事長は「経理のチェック体制を強化し、再発防止に努める」と謝罪しました。

県の立ち入り検査で発覚したということは、おそらく、この女性に経理を任せっきりだったんでしょうね。
収入が4億円くらいあるところなのですから、内部統制をきちんと構築しないと、横領のリスクはかなり高いと思っていた方が良いのではないでしょうか?
それができないのであれば、そもそもこういった法人を作らない方が良いのではないかと思います。

福島県まちづくり区画整理協会の女性職員が1,444万円の不正経理を行っていたことについて、どう思われましたか?


東京電力の委託先が電話勧誘の録音データを改ざん!

東京電力が家庭向けに販売する電気・ガスの電話勧誘業務を請け負った「りらいあコミュニケーションズ」(東京都渋谷区)が、顧客との会話を録音した音声データを改ざん・ねつ造していたことが、朝日新聞の取材で分かったようです。
不正は、電力自由化で東京電力から他社に流れた顧客を対象に、44件で確認されたようです。
顧客が了承していないのに勝手に契約を切り替えたことなどを隠すのが目的だったそうです。

電話勧誘は、東京電力ホールディングスの完全子会社で小売り事業を担う「東京電力エナジーパートナー」(東電EP)がりらいあ社に委託しており、不正はりらいあ社の鹿児島市にあるコールセンターで行われました。

朝日新聞は、鹿児島センターが2019年3月~12月に東電EPに提出した71件の勧誘に関する音声データを入手しています。
分析した結果、44件で編集の前と後のものが確認されたそうです。
このうち33件は問題となる部分を削除して改ざんし、10件はりらいあ社の社員が顧客になりすまして一から会話をねつ造していました。
残る1件は、削除した部分にねつ造した音声を加えていました。

家庭用の電力は2016年4月に自由化され、東京電力は東京ガスをはじめとした新規参入業者に顧客を奪われました。
東電EPによると、44件はいずれも他社に切り替えた顧客を相手にした電話勧誘のやり取りでした。

編集前後の音声を比較すると、「この電話では契約できない」と言った顧客に「もちろんです」と応じたやり取りを削除するなど、顧客が契約を了承したことにするケースがありました。
また、東京ガスのサービスには何のメリットもないとする説明や、実施していない東京電力のサービス内容を伝えた部分も削られていました。

音声編集の経緯を知る関係者は「顧客が断ったり、書面を見て検討すると言ったりしたのに、勝手に電話で契約成立にしたため、後で契約完了の書類が届き、驚いて消費生活センターなどに駆け込まれることがあった」と話しています。
こうした顧客らの苦情が問題化した際の対応策として、不都合な部分の編集が行われたそうです。

特定商取引法は電話勧誘での契約締結を認めていますが、事実と違うことを告げる行為や、契約しない意思を示した顧客への勧誘を禁じています。

りらいあ社は三井物産系列で東証1部に上場し、コールセンターは業界大手の主力事業です。
取材に対し、不正を認め、2020年1月に内部通報で把握したと回答しました。
理由については「東電EPへの業務報告で、適切にオペレーションを実施していると装う点にあった」と説明しています。
44件中4件で、顧客の意向に沿わず契約を切り替えた可能性があり、「非常に重く受け止めております」としています。
東電EPに不正を報告したところ、この業務の契約を打ち切られたそうです。

東電EPは「お客さまの理解より契約獲得を優先した対応や、誤解を与えるような説明など不適切な対応があったのは事実。お客さまに対しては心よりおわび申し上げます」としています。

当然、責任は東京電力が取らないといけないのでこのような業者に依頼した東京電力もどうかと思いますが、三井物産系列で東証一部上場企業がこういうことをしているのが信じられないですね。
東京電力の仕事以外にもやっている可能性もあるでしょうし、上場企業にはふさわしくないですね。

東京電力の委託先が電話勧誘の録音データを改ざんしていたことについて、どう思われましたか?


JA元職員が無地の紙束と入れ替え5,100万円を着服!

時事通信によると、JA徳島北(鳴門市)は、先日、撫養支所の信用共済課に勤めていた40代の元課長が、金庫から約5,100万円を着服していたと発表しました。
元課長は「株取引の損失分に充てた」と認めており、JAは懲戒解雇としました。
全額返済していることなどから、刑事告訴はしない方針だそうです。

JAによると、元課長は2019年9月から2020年6月ごろまでの間、複数回にわたり支所の金庫から札束や硬貨を抜き出し、上下に本物の1万円札や5千円札を付けた無地の紙の束とすり替える細工をしていました。

今年就任した支所長が、業務時間中にパソコンで株のチャートを閲覧し、年次休暇を取らない課長を不審に思い、金庫内を調べて発覚しました。

JA徳島北の美崎健二代表理事組合長は「地域の金融機関としてあってはならないこと。心よりおわびします」と述べました。

支所長は鋭い方なのかもしれませんね。
組合長はお詫びするだけでなく、今後どうするかを明確にして欲しいですね。
相変わらず、JAは次から次へと横領事件が出てきますね。
これだけ出てくるのに、経営者は内部統制をきちんと構築しないといけないとは思わないのでしょうか?
経営者としての資質はあるのでしょうか?

JA元職員が無地の紙束と入れ替え5,100万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


6億円を着服容疑で自動車用品卸売会社経理担当の元従業員を逮捕!

朝日新聞によると、勤務先の口座から現金計約6億1,400万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は、先日、愛知県名古屋市天白区のマッサージ店従業員(43)を業務上横領容疑で逮捕したと発表しました。
認否については、明らかにしていません。

名古屋地検特捜部によると、元従業員は自動車用品卸売会社(名古屋市)の経理を担当していた2017年1月から2019年11月の間、同社の口座から現金計約6億1,400万円を数百回にわたり引き出して、着服した疑いがあるようです。
2019年12月に離職したそうです。

同社総務部の担当者は、取材に対し、「詳細を確認中なのでコメントを控える」と話しています。

これだけの金額を着服されて気づかない経営者もどうなのかなぁと思いますね。
よっぽど儲かっていて、資金も潤沢にある会社なのでしょうか?
会社のホームページを見てみると、この件について公表しているので、それなりの規模の会社なのでしょうね。
逆に、それほどの会社が、6億円以上も着服できるような体制なのは、管理面が弱いということなのでしょうね。
営業所が5つありますので、内部統制をきちんと構築しないと色々な面で危ないでしょうね。

6億円を着服容疑で自動車用品卸売会社経理担当の元従業員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


大学教員が学生の名字の印鑑を購入して請求書を偽造して50万円を着服!

読売新聞によると、西九州大学(佐賀県)は、先日、約70万円を着服したなどとして、男性教員(40歳代)を諭旨退職の懲戒処分にしたと発表しました。

教員は同日、退職しました。
西九州大学は教員が全額返済したなどとして、刑事告訴はしない方針だそうです。

発表によると、教員は2017~2018年度、学生の名字の印鑑を購入して請求書を偽造する手口で、学生延べ数十人の交通費約50万円を着服しました。
さらに、学生との研修旅行を複数の教員での出張と偽り、大学に約20万円を支払わせました。

会計担当職員が不正に気づき、発覚したようです。

教員の地位にある方がこのようなことをするのは非常に残念ですね。
このような方は教員になるべきではないと思いますし、会社員になっても同じようなことをするかもしれませんね。
こういった方が出てくると大学のイメージダウンにもつながりますし、他の大学でも年間に何件かは不祥事がありますので。教員という閉ざされた世界にいる方には、教育も必要なんでしょうね。
大学のホームページを見ても、プレスリリースされていないのが、大学としてそれでいいのだろうかと気にはなりますが。

大学教員が学生の名字の印鑑を購入して請求書を偽造して50万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


旧JAテラル越前のパート職員が現金を着服!

日本テレビによると、合併前のJAテラル越前で、旅行業務を担当するパート職員が現金25万円を着服していたことが分かったようです。
合併後のJA福井県が刑事告訴も検討しているようです。

現金を着服していたのは、旧JAテラル越前で旅行業務を担当していた66歳の男性パート職員です。

JA福井県によると、このパート職員は2020年1月下旬に、顧客から預かった旅行代金の一部25万円を着服し、入金の処理をせずに別の顧客の旅行代金で穴埋めしていました。

JAの合併に伴う清算の過程で分かったもので、パート職員は着服の事実を認め、生活費や遊ぶ金にあてたなどと話しています。

JA福井県はこのパート職員を自宅待機にして、ほかにも処理に不明な点があるとして調査を進める一方、刑事告訴も検討しています。

おそらくこれ以外にもたくさんあるでしょうね。
それにしても、JAは、この手の着服などがほかの金融機関より多いように思いますね。
これだけ毎年のように年に数件はどこかで起こっているわけですのに、経営陣は、内部統制をきちんと構築しようという気にならないのでしょうか?
農業を営まれている方のJA離れが進んでいるかと思いますが、こういったことの信頼性を失うことになりますので、その辺りも認識しておかないといけないでしょうね。

旧JAテラル越前のパート職員が現金を着服していたことについて、どう思われましたか?


生活保護費を1,000万円着服した市の職員が懲戒免職処分!

静岡新聞によると、静岡県富士市は、先日、生活保護費の経理担当だった男性職員(32)が生活保護費の返還金など約1,000万円を着服していたと発表しました。
富士市は、この職員を懲戒免職としました。
男性職員は既に全額を返還していますが、富士市は刑事告訴の準備を進めているようです。

監督責任のある部長級2人ら関係職員計5人を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしました。
富士市の市長や担当副市長の減給も検討するようです。

富士市によると、男性職員は保育幼稚園課の上席主事で、2017年度から生活支援課で経理を担当し、受給者から窓口に持ち込まれた過分に支給された生活保護費の返還金や、期限を過ぎても受け取りに来なかった支給金などを一時保管していた同課の金庫から着服していました。
被害は2018年12月から2020年3月まで173件分に上り、競馬などのギャンブルによる借金の穴埋めに使ったそうです。

富士市が2019年度の生活保護費の執行状況を確定する作業を進める中で、精算処理されていないケースが見つかり、発覚しました。

富士市の「公金等取り扱いマニュアル」では、公金処理手続きは複数の職員で行うよう定められていますが、同課ではこの職員が1人で行う体制が常態化していたようです。
同課の白川安俊課長は「優秀な職員だったので他の職員の関与が薄れ、結果的に1人に任せきりになってしまった」と説明しました。

富士市は複数の職員による公金処理や、課の金庫の残金確認の徹底などの再発防止策を講じるそうです。
小長井義正市長は「市民の信頼を著しく損なったこと深くおわび申し上げる。職員一丸となり、再発防止へ万全を期したい」と謝罪しました。

学校の給食費を着服する事件なども発生したりしていますが、そもそも現金を一人で扱うのは危険ということは、経営者のみならず、県知事や市長や校長や園長も認識すべきだと思います。
これだけ、年間に何件か事件が起こっているわけですから、個人的には、こういうことが起きれば、トップとか上司が責任を取ればよい(お金を返す)のではないかと思います。
それくらいの緊張感があれば、きちんと内部統制のことを考えるのではないでしょうか?
課長のコメントに、『優秀な職員だったので他の職員の関与が薄れ、結果的に1人に任せきりになってしまった』とありますが、優秀な方ほど容易に内部統制の不備に気付くでしょうから、横領等のリスクが高まるのではないかと思いますね。
本当に優秀な方なら、将来を棒に振るようなことはせず、内部統制の不備を直すことを考えるとは思いますが。

生活保護費を1,000万円着服した市の職員が懲戒免職処分となったことについて、どう思われましたか?


小学校職員の給食費214万円の着服がコロナ対策の無償化で発覚!

琉球新報によると、沖縄県の石垣市教育委員会(石垣安志教育長)は、先日、市立小学校に勤務する事務職員が保護者から徴収した学校給食費214万円を着服していたと発表しました。
石垣教育長らが市教育委員会で会見を開き、謝罪しました。
着服額は全額返金されたそうです。

市教育委員会によると、職員は市の会計年度任用職員で、勤務先の学校で当月分の給食費を毎月、市立学校給食センターへ振り込む業務を担当していました。
2018年7月ごろから複数回にわたり、学校給食費を着服していました。
着服分を翌月以降の給食費で補てんして、市立学校給食センターに納金していました。

新型コロナウイルスに伴う経済対策の一環で、石垣市が2020年度1学期の給食費を無償化したことで補填ができなくなり、職員が5月29日に学校長に相談して事態が発覚したそうです。

市教育委員会の聴取に職員は、カードローンの返済や生活費、遊興費に充てたと説明しているそうです。
現在は自宅謹慎中で、今後処分が決まります。
市教育委員会は刑事告訴について、八重山署と相談中としました。

職員が給食費を1人で管理していたことや、1~3か月の納金遅れが2019年3月以降、複数回あったが事態を把握できなかったことを受け、市教育委員会は学校長・複数職員による給食費管理の徹底や、センターと学校間での納入状況の確認体制構築を進めるとしました。

そもそも、職員1人で管理させている時点でアウトだと思いますが、市が職員ができるだけ現金を扱わないような仕組みを作らないと、ただでさえ忙しい教職員が教育以外のことに時間を取られますので、今後も石垣市に限らず、全国の市区町村のどこかで同じようなことが次々と起こるのではないかと思います。
一般企業でもそうですが、もう15年も20年も前からですが、できるだけ現金を扱わないようにするというのは、内部統制上、当たり前のことだと思います。これは、一般企業に限らず、多額の現預金を扱う組合、業界団体、学校なども同様です。

小学校職員の給食費214万円の着服がコロナ対策の無償化で発覚したことについて、どう思われましたか?


長野県諏訪市の組合の元事務員が1億円超の横領疑い!

長野県警は、先日、諏訪生コン協同組合(長野県諏訪市)の売上金約1億2,700万円を横領したとして、業務上横領の疑いで、組合の経理担当事務員だった女性(53)を書類送検しました。

書類送検容疑は、2014年4月から2017年6月の間、組合を通じて販売した生コンクリートの代金として顧客が支払った現金を複数回にわたり着服、横領したとしています。

長野県警によると、女性は1人で組合の経理を担当していましたが、2017年6月に諏訪署に女性から申告があったそうです。

調べに対し、遊興費などに使ったと話しているようです。

長野県警は2020年1月、2013年4月から2014年3月までに約3,800万円を横領したとして、女性を書類送検しました。
長野地検松本支部が業務上横領の罪で在宅起訴しています。

よくあるパターンですね。
自ら申告するというのは珍しいのかもしれませんが、それなりの資金が動く組合で、女性が1人で担当しているというのは非常に危ないと思います。
組合は、役員が持ち回りで形だけのようなところも多いでしょうから、内部統制が機能しにくいと思います。
それゆえ、きちんと内部統制を構築しないと、今後も日本の色々なところでこのような事件が起こり、たくさんの方が人生を棒に振ってしまうと思います。
内部統制の構築は、組織だけでなく、従業員を守るためのものでもあります。
そこをきちんと経営者が理解して、内部統制をきちんと構築してほしいですね。

長野県諏訪市の組合の元事務員が1億円超の横領疑いがあることについて、どう思われましたか?


東大発ベンチャーで29億円横領の元役員を逮捕!

日本経済新聞によると、会社資金約29億円を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日までに、人工知能(AI)を活用した医療診断支援技術を手掛ける東京大学発のベンチャー企業「エルピクセル」(東京・千代田)元取締役(45)を業務上横領容疑で逮捕しました。
同課によると、元取締役は「会社の資産運用の一環としてやった」と供述しています。

逮捕容疑は、同社ゼネラルマネージャーとして財務・経理を担当していた2018年4月~2019年1月、会社の口座から自身の名義の口座へ約29億4,000万円を送金し、横領した疑いです。
横領した資金の大半は自身のFX取引に充てていたそうです。

エルピクセルによると、元取締役は2017年4月から横領行為を繰り返していました。
被害総額は約33億5,000万円に上り、うち約5億9,500万円は横領行為の発覚前に会社口座へ返金したようです。
同社は2019年12月に警視庁に相談し、同月に元取締役を解任しました。
そして、2020年1月に警視庁に告訴していました。

同社は「一日も早い信頼回復に向けて、管理体制の強化や法令順守の徹底に努める」とのコメントを出しました。

捜査2課などによると、元取締役は会社の通帳を管理する立場で、監査の際には横領が発覚しないように、送金記録を改ざんした通帳の写しを提示したそうです。

エルピクセルは東大発ベンチャーとして2014年3月に設立され、AIを活用した医療画像診断支援技術などを開発しています。
これまでにオリンパスや富士フイルムなど医療機器大手などから出資を受けています。

やはり、監査の際には、通帳のコピーではなく、現物を確認しないといけないですね。
残高だけではなく、通帳の中身をレビューするということも必要ですね。
あとは、ベンチャーの場合、押印等は社長自らがCFOなどからあがってきた書類等をチェックしたうえで押印しないといけないですね。
これだけ横領されていて、資金繰りは大丈夫だったのでしょうか?

東大発ベンチャーで29億円横領の元役員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


約2億円をだまし取った元税理士事務所員を逮捕!

日本経済新聞によると、税務処理の名目で顧客から400万円をだまし取ったとして、警視庁町田署は、先日、詐欺の疑いで、東京都町田市の元税理士事務所員(35)を逮捕したそうです。

警視庁町田署によると、2015年以降、顧客ら計10人から約2億円を詐取したと認め「株取引の負債の穴埋めや、キャバクラに使った」と供述しているようです。

警視庁町田署によると、元税理士事務所員は株式投資の失敗などで約1億4千万円の損失があったようです。
2009年以降、複数の税理士事務所に勤務経験があり、税務処理の名目や「株でもうけられる」などと持ち掛け現金を詐取していたとみて調べています。

逮捕容疑は、2019年3月、町田市の30代男性から車の購入資金の相談を受けた際「経費処理や税金の関係で、一度私の会社に振り込まないと駄目だ」とうそを言い、現金をだまし取った疑いです。

税理士事務所の所長税理士ではなく、所員がここまでできるのはスゴイですね。
顧問料や決算料など以外にお金を振り込ませるというのは、お客さんもおかしいとは思わないんですかね?
一般的には、顧問料なども口座振替などにしていると思いますし。
所長税理士は気づかないものなのでしょうか?
所長税理士に責任はないのでしょうか?

約2億円をだまし取った元税理士事務所員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


玉野スポ振興財団の元職員を1千万円着服で起訴!

山陽新聞によると、岡山県玉野市の外郭団体である市スポーツ振興財団で多額の定期預金が使途不明になっていた問題で、岡山地検は、先日、約1千万円を着服したとして、業務上横領罪で経理担当だった元職員の男(49)を起訴しました。

起訴状では2018年4月、岡山県玉野市内の金融機関で財団の定期預金を解約して1千万円の払い戻しを受けたほか、2019年1月には財団の口座から引き出していた現金141万3千円のうち25万円を、自ら使う目的で自身の預金口座に振り込んだとされています。

発覚を免れるため残高証明書を偽造したとして書類送検されていた有印私文書偽造・同行使容疑については、不起訴処分としました。
岡山地検は、理由を明らかにしていません。

最近は、色々なところで着服が起こりますね。
やはり、内部統制は、組織形態や規模を問わず、重要ですね。
経営者の方は、内部統制の重要性を認識しないといけませんね。

玉野スポ振興財団の元職員が1千万円着服で起訴されたことについて、どう思われましたか?


ゆうパック委託不正会計で着服!

NHKによると、日本郵便は神戸中央郵便局の元部長らが「ゆうパック」の配達個数を実際よりも多く外部に委託していたように見せかける不正な会計処理を行い、およそ390万円を着服していたと発表しました。

日本郵便近畿支店によると、神戸中央郵便局輸送ゆうパック部の元部長と元総括課長の2人は、2018年11月からの1年間に、「ゆうパック」の配達をおよそ2万個多く外部に委託したように見せかける不正な会計処理を行い、およそ390万円を着服していたということです。

2人は調査に対し、「着服した全額を日本郵便が販売するジュースやお菓子などの購入に充てた。営業成績を上げたかった。買った商品は部下に配った」と話したということです。
日本郵便近畿支店は「社内規定に従って2人を厳正に対処した」と説明していて、着服した全額を返金していることから告訴はしないということです。

ただし、2人がすでに退職したことやプライバシーに関わるとして、処分の内容や退職の時期について明らかにしていません。また、商品の販売について、社員にノルマは設けていないと説明しています。

日本郵便近畿支店は「社会的・公的役割を担う弊社として、このような不正が発生したことについて深くおわび申し上げます。事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底してまいります」と話しています。

すでに退職したからとかプライバシーに関わるからといって、処分の内容や退職の時期を明らかにしないのは、上場企業グループの会社としてどうなんでしょうね。
おそらく、退職金も支払われているんでしょうね。
このグループは本当にモラルの低い方が多いですね。
こういうところを、上場させて良かったのでしょうか?
今後このようなことをどうやって防いでいくかをきちんと説明しないといけないと思います。
あとは、本当にノルマはないのでしょうか?
今後も色々と問題の出てくる企業グループではないかと思いますね。

ゆうパック委託不正会計で着服が行われていたことについて、どう思われましたか?


特養特別養護老人ホームの入居金を経理マンが着服!

千葉日報によると、勤務していた特別養護老人ホームで施設利用者の入居料金を着服したとして、船橋東署は、先日、業務上横領の疑いで自称会社員(63)を逮捕しました。
容疑を認めているようです。

逮捕容疑は2016年5月20日ごろと6月15日ごろの2回、当時経理を担当していた船橋市内の特別養護老人ホームで、施設利用者2人から徴収した入居料金計約14万3千円を自身が使う目的で着服した疑いです。

船橋東署によると、受領金と納入金の誤差があることに別の職員が気付き、社内調査を行ったところ2018年2月に不正が判明しました。

船橋東署は2018年6月に相談を受け、千葉県警捜査2課と合同捜査していました。

自称会社員は、2015年11月から経理担当者として勤務しており、着服の発覚を受けて2018年3月に退職しました。

千葉県警はこの間にほかにも同様の行為を繰り返していたとみて裏付けを進めています。

簡単にバレるような気はしますが、バレるまではチェックが行われていなかったのかもしれませんね。やはり、内部統制は重要ですね。
人手不足かもしれませんが、逆にそういう方が危ないので、経営者の方には、内部統制の重要性を改めて認識してほしいですね。
本人は人生を棒に振るでしょうし、会社等の信用も下がるでしょうし、調査にも時間やコストがかかるでしょうし、内部統制をきちんと構築したほうが、従業員にも会社等にも良いでしょうし、安くつくのではないかと思います。

特養特別養護老人ホームの入居金を経理マンが着服していたことについて、どう思われましたか?


日本郵便元社員の男が顧客から1億円超を横領!

九州朝日放送(KBC)によると、日本郵便の社員だった男が、顧客の金を横領していたとして逮捕・起訴された事件で、被害総額は1億円を超えることが警察の捜査で新たにわかりました。

警察によると、福岡県福岡市の早良南郵便局で期間雇用社員だった男(68)は2019年7月、顧客の女性(当時79歳)から預かった現金50万円を横領したとして、2020年3月に逮捕・起訴されていました。

警察はその後、2017年9月から2年間に、28人からあわせて約1億1,500万円を横領していたことを確認し、捜査を終えました。

警察の調べに対し、元社員の男は全ての容疑を認めていて、先日、追起訴されています。

元社員の男は逮捕前の2020年2月、KBCの取材に対し、「金は、競艇やパチンコなどのギャンブルに使った」と、話していました。

多額のお金を扱うところに、期間雇用社員をあてるのはどうなのでしょうか?
横領等のリスクの高いところは、正社員に担当させたり、内部統制をきちんと構築しないといつまでもなくならないのではないかと思います。
2年間でこれだけ横領できるのですから、おそらく、表に出てきていないものが他にもたくさんあるのではないかと直感的に思いますね。

日本郵便元社員の男が顧客から1億円超を横領していたことについて、どう思われましたか?


京都大霊長類研究所における5億円の不正支出で4人処分へ!

京都大霊長類研究所(愛知県犬山市)の施設工事をめぐる研究費の不正使用疑惑で、教員4人が公的研究費など約5億円を不正支出したとする報告書を京大の調査委員会がまとめたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
京都大学は異議申立期間を設けた上で調査結果を公表し、不正に関わった教員らを処分する方針だそうです。

関係者によると、関与したのはチンパンジー研究の第一人者として知られ、平成18年~平成24年まで同研究所長を務めた京大高等研究院の特別教授らです。

調査委員会は平成23年以降に結ばれた約100件の契約を調べ、架空取引や入札妨害など計約5億円の不正支出を認定しました。
入札前に業者に予算額を伝えたり、入札を行うべき工事を特定業者に随意契約で発注したりする事例も確認されたようです。
不正支出分は、取引で生じた業者側の赤字補てんのために使われ、私的流用はなかったとみられます。

なお、特別教授はチンパンジー研究を通じて人間の認知や行動の起源を探り、「比較認知科学」と呼ばれる新しい研究分野を開拓し、平成25年に文化功労者に選ばれています。

大学は色々な問題が起きますね。
私的流用はないようですが、ルールに基づいていないという点では問題があると思います。
そもそも、教員が関われないようなルールを作っていない大学側に問題があるのかもしれませんが。
結局、高く購入しているわけですし、結局は税金が使われているでしょうから、適切な処理をして欲しいですね。

京都大霊長類研究所における5億円の不正支出で4人が処分されることについて、どう思われましたか?


鳴門市消防署長が見舞金を68,000円横領!

徳島県鳴門市消防本部は、先日、鳴門市消防署の男性署長(59)が病気で退職する職員のために署内で集めた見舞金68,000円(署長支払い分含む)を横領したとして、停職3か月の懲戒処分にしました。
署長は同日付で依願退職しました。

鳴門市消防本部によると、見舞金は2020年2月に署長を含む職員34人から1人3,000円ずつ計102,000円集めました。
3月上旬に署長が退職した職員の自宅を訪れて渡したものの、後日一部しか渡っていなかったことが発覚し、消防本部が鳴門署に被害届を出しました。

消防署には3月下旬、署長宛ての郵便で現金68,000円と、被害届の取り下げを願う文書が入った封筒が届きました。
消防本部の調査に対し、署長は横領や自作自演で郵便を送った事実を認め、鳴門署に出頭しました。

山下浩史消防長は記者会見で、「高い倫理を保持すべき職員がこのような不祥事を起こし誠に申し訳ない」と謝罪しました。

署長ともあろう方が、68,000円で人生を棒に振るなんて、情けない話ですね。
管理職は、仕事ができるのはもちろんだと思いますが、倫理観や人格なども当然必要でしょうね。
これだけなのか分かりませんが、依願退職ということは退職金が出るということだと思いますので、どうなんでしょうね。
これだけ世の中で不祥事が相次ぐわけですから、何か不祥事を起こせば退職金をもらえなくなるということにしないと、不祥事の抑制につながらないのではないかと思います。
特に、公務員の場合は、住民の理解が得られないのではないのでしょうか。

鳴門市消防署長が見舞金を68,000円横領したことについて、どう思われましたか?


屋久島町長が旅費を約200万円着服!

屋久島町長は、先日、会見を開いて、航空券の普通運賃とシルバー割引の差額を利用して着服した出張旅費の総額が、200万円近くに上ることを明らかにしました。
すでに判明した分は返還し、自身を6か月無給とする意向です。

屋久島町長は問題の発覚後、航空会社の搭乗記録をもとに着服額の調査を進めていて、これまでの調査でシルバー割引が利用できるようになった2015年度以降に差額を83回受け取り、その額が180万円あまりに上ることを明らかにしました。
調査は続いていて、総額は200万円近くに上る見込みだとしています。

屋久島町長は、これまでに判明した180万円あまりについてはすでに町などに返還していて、自身の報酬を6か月間無給とする考えを示しました。

屋久島町長は、「根拠はないが、罰則規定があるわけでもないので、私ができる精一杯のこと。一生懸命仕事をして返すだけだと思っている」と述べていますが、これに対し屋久島町長を追求する議員は、「町長としての資質がない。資質のある皆さんに暮らしに寄り添った施策を打ち出せる、実行できる人をリーダーに据え置くということでしか、この泥船からは救い出せない」としています。

なお、屋久島町長をめぐっては、住民が横領などの疑いがあるとして刑事告発をしています。

飛行機代は、以前は、定価で請求していたところも多かったのかもしれませんが、結構前から領収書が必要なところが増えてきており、今はほとんどのところでそうなっているのかと思っていましたが、そうでないところもあるんですね。
飛行機代は、今回のシルバー割引とか早割とか色々な価格で販売されていますし、LCCもありますので、定価で支払となると、かなり浮くのではないかと思われますので、きちんと実費精算にしないとおかしいと思いますね。
もちろん、いったん定価で予約してキャンセルして安い切符を取る方もいらっしゃると思いますので、搭乗券の添付も必要だと思います。
あとは、マイレージの帰属をどうするかを考える必要もありますね。

屋久島町長が旅費を約200万円着服していたことについて、どう思われましたか?


富山第一銀行の健康保険組合の元常務理事が組合預金横領疑いで書類送検!

富山第一銀行の健康保険組合の元常務理事が、組合の定期預金を横領した疑いで、先日、書類送検されていたことがわかりました。

業務上横領の疑いで書類送検されたのは、富山第一銀行の健康保険組合で常務理事を務めていた60代の男性です。
健康保険組合によると、2012年から2018年にかけて、当時、経理担当だった元常務理事は組合の定期預金を無断で解約し、9,000万円余りを横領した疑いがもたれています。

組合は、2018年10月に常務理事を解任し、11月に富山県警に刑事告訴していました。

そして、富山県警は、元常務理事を、先日、富山地方検察庁に書類送検しました。
また、組合は元常務理事に対し既に弁済した分を除くおよそ8,900万円の損害賠償を求める訴えを起こしていて、現在も裁判が続けられています。

このBLOGでも何度も述べていますが、組合とか業界団体は危ないですよね。
職員が少なく、兼業の役員が多い中で、多額の資金を扱っていると思いますので、横領等のリスクがかなり高いと言えるでしょう。
このような組織は、内部統制をきちんと構築し、運用しないと、横領などは起こりうるでしょうね。
もちろん横領等をした方も悪いですが、内部統制をきちんと構築し、運用していないがために犯罪を犯す人を増やしてしまうことになりますので、その辺を役員などには認識してもらいたいですね。

富山第一銀行の健康保険組合の元常務理事が組合預金横領疑いで書類送検されたことについて、どう思われましたか?


内部統制を問い直すときだ!

日本経済新聞の先日の社説によると、企業の不正や不祥事が後を絶たないようです。
日本郵政グループでは、かんぽ生命保険の不適切販売が明らかになりました。
東芝の連結子会社では売上高や利益を水増しする架空取引が発覚し、複数の上場企業や関連企業が関与していました。

日本を代表する企業で株主や顧客を裏切る行為が繰り返されます。
日本の資本市場への信頼性そのものを傷つける深刻な問題です。

なぜ未然に防げなかったのか、不正をわかっていながら是正できず、放置してしまったのか?
問題を起こした企業は、原因の究明と責任の所在を明確にし、組織のあり方を根本から問い直すべきです。

本来、企業は不正を防ぐ仕組みや社内ルールとして、内部統制を整えることが求められます。
業務の効率化だけでなく、法令を守り、財務報告の信頼性を高めるのが内部統制の重要な柱です。
問題企業はこれが機能していなかったのです。

内部統制の考え方は、2000年代に会計不正が相次いだ米国が本格導入し、日本も取り入れました。
有効に内部統制が働いているか企業自身が評価し、監査法人が監査する報告制度もつくりました。

ところが近年、その形骸化が叫ばれています。
問題企業の多くがそれまで、内部統制は機能していると報告していたのです。
いざ不祥事が起きてから、内部統制に不備があったと遡って訂正をする繰り返しなのです。

企業側に内部統制は負担が重いと不満があると聞きます。
それは業務のチェック表を埋める作業程度にしかみていないからではないでしょうか?

正確な情報が上がらなければ適切な経営判断はできないでしょう。
法令意識の乏しい組織は存続が危うくなります。
海外子会社が増えるなど事業が広がれば、よりリスクは高まります。
経営者の身を守るのが内部統制であり、監査役や社外取締役がそれをチェックする重い役目を担っているのです。

米欧は内部統制を広くとらえ、経営戦略に結びつけています。
デジタル化で内部統制に用いられるデータや手段も高度化していくでしょう。
企業はもっと積極的に内部統制を生かす意識が必要なときです。

個人的にも、最近、不祥事が多いと思いますし、内部統制の監査制度の導入は、本当に効果はあったのだろうか?と思っています。
経営者に、内部統制は重要という認識があるのでしょうか?
日々、世の中は進歩していますし、何が起こるか分からない時代ですし、これだけ不祥事が起こっているわけですから、もう性善説は通用せず、性悪説で臨まないといけないということを経営者に認識してほしいですね。

内部統制を問い直すときだ!ということについて、どう思われましたか?


91円の炭酸飲料を万引きし逮捕された男性が1億円以上横領した宮崎銀行の元銀行員と判明!

1億円余りを着服した疑いがもたれている宮崎銀行の元行員が、万引きの現行犯で逮捕されていたことがわかったようです。

逮捕されたのは、宮崎銀行の元行員で、住所不定無職の46歳の男性です。
警察によりますと、男性は、先日、宮崎市のコンビニエンスストアで、炭酸飲料1点、91円相当を万引きしました。
店員が声をかけたところ逃走し、約300メートル先で店員に取り押さえられました。

この男性は宮崎銀行に勤めていた時、顧客10人から預かった現金など合わせて約1億1,460万円を着服した疑いで、2020年1月に懲戒解雇されていました。

宮崎銀行は、2019年11月に着服の疑いで男性に聞き取りをしましたが、それ以降、行方がわからなくなっていました。

1億円以上着服していた方が、91円のものを万引きして捕まるというのも、色々と考えさせられるものがありますね。
逃亡も大変なんでしょうね。
着服は、最初は、すぐに返すからと思ってやり始めるのかもしれませんが、バレないようにしたり、逆にバレないと思って、どんどん金額が大きくなっていくのだと思います。
せっかくの人生を台無しにすることになりますので、経営者は内部統制の重要性を改めて認識し、企業や従業員を守るためにも、きちんと構築に努めて欲しいですね。

91円の炭酸飲料を万引きし逮捕された男性が1億円以上横領した宮崎銀行の元銀行員と判明したことについて、どう思われましたか?


東証二部上場の東洋テックの元幹部らに8億6,400万円の詐取の疑い!

産経新聞によると、架空の商品仕入れ代金の立て替え金として、現金約8億6,400万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は、先日、詐欺容疑で警備会社「東洋テック」(大阪市浪速区)の元幹部(45)=懲戒解雇=と知人で別の会社役員(46)を逮捕しました。
大阪府警捜査2課は認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は、共謀し、2017年12月~2018年1月、製造販売会社に対して、省エネ装置を設置する多額の工事を東洋テックが受注したように装い、「装置の仕入れ代金を払ってほしい。後で上乗せした金を支払う」などともちかけて、4回にわたり計約8億6,400万円を詐取したとしています。

大阪府警捜査2課などによると、元幹部は当時、営業開発部の副部長でした。
東洋テックの正規の仕様で、装置を大量に注文する書類を作って信用させたうえで、「代金を払ってもらう予定だった商社が急遽取引できなくなった」として、立て替えを依頼したそうです。
大阪府警捜査2課は金の使途や動機などを調べています。

東洋テックは「会社として取引に関与した事実はない」とコメントしているようです。

上場企業なので、正規の使用の注文書類を使っているのに、「会社として取引に関与した事実はない」というコメントもどうなのかなぁと思いますね。
内部統制に不備があるということでしょうから。
内部統制を根本的なところから見直した方が良い会社なんでしょうね。

東証二部上場の東洋テックの元幹部らに8億6,400万円の詐取の疑いがあることについて、どう思われましたか?


元広島銀行行員が約3,300万円着服の疑いで懲戒解雇!

中国放送によると、顧客から500万円を着服し、横領したとして元銀行員の男が警察に逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、福山市神辺町に住む広島銀行の元行員(27)です。

警察によりますと、元行員は2019年8月、当時勤務していた世羅町内の支店で、顧客から預かった500万円を着服し、横領した疑いが持たれています。
元行員は取り調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということです。

広島銀行によりますと、元行員は顧客6人の預金から約3,300万円を着服したとして、2019年9月に懲戒解雇されました。
着服した現金はギャンブルなどに使っていたということで、広島銀行は2019年10月、警察に刑事告訴していました。
警察は、元行員が今回の逮捕容疑の500万円以外にも多額の現金を着服していたとみて捜査しています。

ずいぶん前に、20代で退職する行員の多くが横領ということを聞いたことがありますが、今なお横領はなくなりませんね。
それは、有効な内部統制を構築できていないということではないかと思います。
やはり、一般の方よりは大金に接することが多い職業ですから、このBLOGでも何度も言っていますが、資質というものがすごく重要なのではないかと思います。
しかしながら、数回の面接でそれを見抜くのは困難でしょうし、教育で如何ともしがたいところもあるのではないかと思います。
結局、横領を防ぐ、言い換えれば、顧客や組織や本人を守るためには、横領はできないなぁと思わせる(あきらめさせる)くらいの仕組み作りが必要なのではないかと思います。

元広島銀行行員が約3,300万円着服の疑いで懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


大和ハウス社員が総額2億数千万円の架空発注!

日本経済新聞によると、大和ハウス工業は、先日、東北工場(宮城県大崎市)に勤務する50代の男性社員が建設用の鉄骨部材を架空発注していたと発表しました。
総額は2億数千万円に上るとみられます。

大和ハウスはこの社員を懲戒解雇するとともに、刑事告訴しました。

架空発注は2013年から2017年にかけて行われたようです。
大和ハウスは捜査に影響があるとの理由で、具体的な手口や私的流用の有無などの詳細を明らかにしていません。

広報担当者は「二度と同様の事態を発生させることのないよう、社内の管理体制の強化に努める」とコメントしました。

大和ハウスを巡っては2019年以降、国内住宅約4千棟で建築基準法に違反した手続きが見つかったり、必要な実務経験年数を満たしていないにもかかわらず社員が施工管理技士の国家資格を不正に取得していたことが発覚したりしています。

大和ハウスは、業績が好調で、M&Aも積極的に行っていますが、最近は不祥事が多いですね。
高松市の大型の商業施設を見ていても、新規で建てているところは、ほとんどダイワハウスのような気がします。
事業が拡大していくと内部統制への意識が疎か(後回し)になりがちですが、こういった状況だからこそ、内部統制について再度見直し、不祥事が起こらないようにしてほしいですね。
どこかでこういったことができるということは、他でもできるところはあるでしょうから。

大和ハウス社員が総額2億数千万円の架空発注をしていたことについて、どう思われましたか?


子会社への架空請求で400万円を詐取した疑いでジャスダック上場企業元社長を逮捕!

ジャスダック上場で飲食店の管理システムを手掛ける「ジャストプランニング」の子会社から約400万円を詐取したとして、警視庁捜査2課は、先日、ジャストプランニング元社長(49)ら男2人を詐欺容疑で逮捕したと発表しました。
警視庁捜査2課によると、元社長は容疑を認めているようです。

警視庁捜査2課などによると、元社長はジャストプランニングの太陽光発電子会社「JPパワー」(東京都大田区)の取締役も務め、2014年~2018年に太陽光発電のメンテナンス業務の架空発注を繰り返していました。
元社長はJPパワーから1億円以上をだまし取り、FXなどに費やしていたとみられます。

逮捕容疑は2017年12月、太陽光発電に関するメンテナンス費用の名目で架空の請求書をJPパワーに提出し、現金約400万円をだまし取った疑いです。

税務調査で不正が発覚し、2018年8月にジャストプランニングは元社長を社長から解任していました。

最近、税務調査から不正が発覚している事件が多いように思いますが、課税当局は頑張っているということで評価できますね。
一方で、上場企業は子会社を含め、内部統制を構築し、運用し、チェックもしないといけませんし、監査も受けないといけないので、経営者や監査法人にしっかりしてほしいと思います。
もちろん、今回のような経営者が関わると、内部統制が無効にはなってしまいますが(いわゆる内部統制の限界)。
内部統制監査制度ができてずいぶん経ちますが、不正などが発覚する事例が増えているのは残念ですね。
内部統制の社内でのチェックや監査の過程で発見されれば、内部統制監査が有効に機能していると言えるでしょうが、そこで気づかず、税務調査で発覚するというのは、そもそも内部統制に不備があるということですからね。

架空請求で400万円を詐取した疑いで元会社社長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


JA全農の子会社の女性従業員が約7,000万円着服!

愛媛県にあるJA全農の子会社、「JAえひめフレッシュフーズ」で経理を担当していた女性従業員が、およそ7,000万円を着服していたことがわかったようです。

JAえひめフレッシュフーズによりますと、着服していたのは長年1人で経理を担当していた60代の女性従業員です。

女性従業員は1995年頃から2019年10月にかけ、架空の伝票を作る手口で着服を繰り返していましたが、2019年9月の決算書に記された未払金の残高が実際の金額と合わなかったため調査したところ、不正が発覚しました。

被害総額はおよそ7,000万円に上るということです。また、女性従業員は「生活費などに使った」と着服を認めているということです。

JAえひめフレッシュフーズは「被害金については最大限回収したい」と話しています。

25年近くも気づかないなんてどういう組織なんでしょうね。
やはり、定期的にジョブローテーションをしないといけないですね。
JA関連は以前ほどではないですが、この手の事件がいまだに年間数件はあると思いますが、コメントの「被害金については最大限回収したい」というのを見ると、内部統制に関する意識があるのかどうか疑問に思いますので、ゼロベースくらいで内部統制を見直した方が良いかもしれませんね。

JA全農の子会社の女性従業員が約7,000万円着服したことについて、どう思われましたか?


広島中央署の8,572万円盗難で死亡した警官が送検され有志を募り全額集金!

広島中央署(広島市中区)で2017年に特殊詐欺事件の証拠品として押収され、同署で保管されていた現金8,572万円が盗まれた事件で、広島県警は、先日、窃盗の疑いで事件発覚後に死亡した当時36歳の警部補の男を容疑者死亡のまま、書類送検しました。
2017年3月26日ごろ、広島中央署1階の会計課の二重施錠式金庫に保管してあった現金8,572万円を盗んだ疑いです。

盗まれた現金は2017年2月に生前贈与を持ち掛ける詐欺事件で容疑者らを逮捕した際に自宅などから広島中央署が押収したものです。
多額のため、同署会計課の鍵とダイヤルで二重にロックする金庫で保管されていました。

2017年5月8日に盗難が発覚し、広島県警は翌5月9日に窃盗事件として公表しました。
内部犯行の可能性が高いとみて聴取していましたが、現在も盗まれた現金は見つかっていません。

広島県警は、このままでは被害者への救済はできず、県費(税金)での穴埋めは広島県民の理解を得られないとして、広島県警全体で現金を拠出して全額を補ほてんする前代未聞の「集金」を実施しました。
広島県警幹部を含む全職員と退職者でつくるOB組織の有志から弁済金を募り、2019年春ごろまでに苦渋の全額8,572万円を集め終えています。

容疑者は盗まれた現金の保管を知る立場で、2017年春以降に多額の借金を返済したことが明らかになり、捜査線上に浮上しましたが、関与を一貫して否定していました。
広島県警は裏付け捜査の結果、事件に関与した疑いが強いと判断しました。

警察の内部で起こった恥ずかしい犯行ですね。
病死だそうですが、競馬などで9,000万円くらい借金があったようですね。
このうち一部を事件後に返済しているようです。
警察が、事件を明らかにできず、事件に関与した疑いが強いと判断したのはどうなんでしょうね。
内部統制に不備があるのは明らかだと思いますが、公務員が不祥事を起こした場合、税金で補填するのではなく、有志から集めるというのは他のところでもやってほしいですね。

広島中央署の8,572万円盗難で死亡した警官が送検され有志を募り全額集金したことについて、どう思われましたか?


全日本吹奏楽連盟事務局長ら2人を1億5,200万円不正受給で解雇!

吹奏楽の全国規模のコンクールなどを主催する全日本吹奏楽連盟の事務局長ら2人が、給与に上乗せする形で合わせて1億5,000万円余りを不正に受け取っていたとして、懲戒解雇されました。

一般社団法人全日本吹奏楽連盟によりますと、いずれも男性の50代の事務局長と40代の事務局次長の2人が、2019年までの9年余りにわたって、給与や賞与に上乗せする形で合わせて1億5,200万円を不正に受け取っていたということです。

税務申告とは別に、理事会などに報告された決算書では、上乗せ分はコンクールの会場費や楽譜の制作費などに付け替えて計上されていたということで、2人は、先日懲戒解雇されました。

内部から指摘があり全日本吹奏楽連盟が調査していたということで、聞き取りに対し2人は連盟の丸谷明夫理事長の承認を受けていたと話しているということです。

一方、丸谷理事長は会見で「そうした事実はない」と否定し、全日本吹奏楽連盟は今後、刑事告訴などを検討するとしています。

会見で、丸谷理事長は「中学生、高校生、大学生など、皆さんの信頼を裏切り深くおわびいたします」と述べ謝罪しました。

どちら側の言っていることが正しいのか分かりませんが、上乗せ分の付け替えは悪質ですね。

こういった事件があると、お金を出す側もここにお金を出してもいいのだろうかと思うでしょうし、会計監査が必要ではないかと思う方が出てくるのではないでしょうか?
こういうそれなりにお金を扱うにもかかわらず内部統制が機能していないような組織は、中小企業かどうかを問わず、根本的なところから業務を見直し、内部統制を構築しないといけないですね。
まずは、経営者に、内部統制というものが何か、内部統制の重要性を理解してもらわないといけないとは思いますが、これだけ1年間に新聞記事になるような事件がたくさんあるわけですから、経営者自らが気づかないといけないように思いますが…。

全日本吹奏楽連盟事務局長ら2人が1億5,200万円不正受給で解雇されたことについて、どう思われましたか?


宮崎銀行の2行員が総額1億2千万円を着服か?

 宮崎銀行(宮崎県宮崎市)は、先日、2人の行員男女が架空の預金証書を作成するなどの手口で、客から預かった金を着服していたと発表しました。
被害総額は1億2千万円を超すとみられ、宮崎銀行は2人を懲戒解雇しました。

宮崎銀行によると、1人は審査部に勤務していた男性行員(46)で、2011年11月から2019年11月の間、架空の定期預金証書を発行するなどの手口で、預かった金を着服していました。
被害総額は約1億1,360万円に上るとしています。
金融庁からの情報提供で、発覚したようです。

男性は内部調査で着服を否認したそうです。
2019年11月の内部調査以降、接触できておらず、家族も2020年1月上旬から男性の行方を把握できていないようです。

別の1人は門川支店(宮崎県門川町)に勤務していた女性行員(30)で、2018年4月から2019年11月の間、客になりすまして生命保険会社から解約請求書を取り寄せ、虚偽の説明をして客に記入させていました。
口座も開設させ、通帳を自分で持ったまま、振り込まれた保険解約金を着服するなどしていました。
被害総額は約1,140万円に上るとみられます。
この女性は、着服の事実を認めています。

宮崎銀行は2人について、弁護士と相談したうえで刑事告訴を検討しており、被害の一部を立て替えて弁済しています。
平野亘也頭取は記者会見し、「内部管理体制に甘さがあった。再発防止の取り組みを徹底する」と述べました。

金融機関も毎年何件かはこのような事件が出てきますので、他人事だとは思わず、内部統制を今一度点検し、不備があれば改めて欲しいですね。
時代の流れに伴い、新しい商品なども出てくるでしょうし、満期を迎えそうなものがまとめで出てる時期もあるでしょうし、手口も巧妙化していくでしょうから。
改めて、資質というものがとても重要で、金融機関は採用時も採用後も情報をキャッチしていかないといけないのではないかと感じました。

宮崎銀行の2行員が総額1億2千万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


元住友重機械労働組合連合会の書記の女性が総額6億円超を横領!

 住友重機械労働組合連合会の積み立て年金の資金から5千万円を横領したとして、警視庁捜査2課は、先日、同連合会の元書記の女性(60)を業務上横領容疑で逮捕したと発表した。
警視庁捜査2課によると、容疑を認めているようです。
被害総額は業務上横領罪の公訴時効の成立分を除いても約6億4千万円に上るとみられます。

逮捕容疑は、書記として同連合会の会計を担当していた2013年12月、住友重機械労働組合連合会のパソコンを操作して積み立て年金用の預金口座から自分の口座に5千万円を送金し、横領した疑いです。

警視庁捜査2課によると、2018年1月に住友重機械労働組合連合会側が会計を点検した際、元書記の女性が失踪しました。
預金口座を確認して、流用が発覚しました。
流用した資金は、競技馬術向けの馬6頭の飼育費や高級車(ポルシェ)の購入費などに使っていたそうです。

元書記の女性は、1982年から専従の形で、住友重機械労働組合連合会の会計を担当していました。
定期的な口座点検の際には、住友重機械労働組合連合会の別の口座の資金で穴埋めするなどして、流用を隠蔽していたようです。
住友重機械労働組合連合会は、2018年2月に、元書記の女性を解雇しました。

住友重機械労働組合連合会は、住友重機械グループの従業員などで構成し、2019年3月時点で組合員は、約7,100人です。
住友重機械労働組合連合会担当者は、「こうした事態を二度と招かないように管理態勢を見直した」とコメントしたようです。

このような横領な年に何度も取り上げていますが、多額のお金がある、経理担当者が長年変わっていない、組合などで兼務や持ち回りの役員が多い組織である場合などは、横領の可能性がかなり高いと思いますので、内部統制の重要性を認識し、早めに構築してほしいですね。

元住友重機械労働組合連合会の書記の女性が総額6億円超を横領していたことについて、どう思われましたか?


東証1部上場企業子会社の福岡市のマンション販売会社がローン申請書類を改ざんか?

 西日本新聞によると、マンション開発や販売を手がける東証1部上場のコーセーアールイー(福岡県福岡市)は、子会社がマンションを販売する際、顧客が銀行に提出するローン申請書類を改ざんした疑いがあると発表しました。
顧客の収入を水増しして融資を受けやすくしていたとみられます。
コーセーアールイーは、先日の取締役会で、外部の専門家に調査を依頼することを決めました。

コーセーアールイーによると、子会社は投資用マンションを販売するコーセーアセットプラン(福岡県福岡市)です。
コーセーアセットプランは2016年から2018年にマンションを販売した際、顧客4人が銀行にローンを申請する書類のうち、源泉徴収票などの書類を複数の社員が実際より多い金額に書き換え、金融機関2行に提出しました。
収入は100万円程度多く記載していたとしています。

外部からの指摘で不正が判明したそうです。
コーセーアールイーは、12月9日に予定していた2019年2月から10月期決算の発表を延期しました。
他にも改ざんがなかったかを調べるようです。

コーセーアールイーは1990年に設立され、「グランフォーレ」などのブランドで分譲や投資用マンションの開発を手がけています。
2019年1月期の連結売上高は121億5千万円、純利益10億1,900万円です。

子会社のコントロールは当然親会社の役目に一つだと思いますので、こういう企業は市場から撤退してほしいですね。
おそらく、ノルマが厳しいのか、給料の歩合部分が大きいかに起因するものだと思われますが、そのような中で不正が起こらないように内部統制を構築するのが経営者の役割ですので、この点をきちんと経営者には認識してほしいですね。

東証1部上場企業子会社の福岡市のマンション販売会社がローン申請書類を改ざんしていたことについて、どう思われましたか?


上場企業の会計・経理不正は最多の64社で海外子会社が目立つ!

 日本経済新聞によると、日本の上場企業で会計や経理の不祥事が増えているようです。
2019年は11月末までに64社が開示し、これまで最多だった2016年(57社)を上回りました。
日本企業の国際化が進み、中国など海外子会社や合弁会社などで不正が起きやすくなっています。
全体の約3割に相当する18社が海外で不正が発生し、国別では中国が8社で最多でした。
国内でも子会社や孫会社へのチェックが行き届かなくなっています。
グローバル時代に対応した経営管理体制の整備が急務になっているということでしょう。

東京商工リサーチが上場企業を対象に、財務諸表に影響する可能性のある不適切会計や役員・従業員の経理不正を集計しました。
2019年は11月末までで64社と2018年通年に比べて10社増えました。
過去10年で2.7倍と、上場企業数の伸びを考慮しても増加が目立っています。

国内外の子会社や関連会社、合弁会社で発生したケースが多くなっています。
日本経済新聞の集計によると、64社のうち18社が海外で発生しました。
日本企業の海外進出が一般化するなか、現地人材に権限が集中し、本社の監視の目が届かなくなっているケースが多いようです。

大和ハウス工業は、中国の合弁会社で資金の不正引き出しが発生しました。
合弁相手の中国企業が派遣した取締役らが預金口座から資金を不正に出金しました。
大和ハウス工業は資産の評価見直しを含め約130億円の持ち分法投資損失を計上しました。
素材メーカーの藤倉コンポジットでは、中国子会社で必要な費用が計上されないなどの不正がありました。

両社に共通するのは、本社の監督が不十分となり、会計の適正さをチェックする会計事務所も十分に機能しなかったことです。
上海駐在の弁護士、野村高志氏は、「日本から法務や会計の担当を送り込むなど、時間とコストをかけて不正を防止する体制をつくる必要がある」といっています。

国内でも子会社など本社の目が届きにくい関連会社で問題が生じています。
イオンは、連結子会社イオンディライト傘下の家事代行会社で売り上げの架空計上などの不適切会計が明らかとなりました。
イオン本体の20年2月期の純利益を約80億円押し下げる要因となります。

上場企業の会計・経理不正は2015年ごろから増加が目立っています。
証券取引等監視委員会に出向経験のある弁護士の鈴木正人氏は「企業の内部通報制度が浸透し、不正があぶり出されやすくなっている」と分析しています。
ジャパンディスプレイは元経理担当の従業員から不適切な会計処理をしていたとの通知を受けたとして、特別調査委員会を設置しました。

不祥事が判明した各社は新たなルールなどの再発防止策を策定しています。
大和ハウス工業はグループ会社管理の社内規定を重要な合弁会社にも適用します。
イオンではグループ企業を持つ子会社を、リスクマネジメント委員会に参加させています。
ただし、不正を防止する取り組みには、まだ改善の余地が大きいようです。
大和総研の鈴木裕主任研究員は、「不正を発見した人に積極的に報いる制度を導入することが効果的だ」と指摘しています。

数年前から、我がうどん県(香川県)のタダノなど、海外子会社の不祥事が多くなっているなぁと感じていたのですが、今年は多かったようですね。
内部統制も、時代の流れに即し、定期的に見直さないといけませんね。
日本国内の子会社などでも不祥事は毎年たくさん起こっているわけですから、海外の子会社はなおさら気をつけないといけないですね。
内部統制も、一度構築したら終わり、問題が生じていないので見直す必要がないと考えるのではダメな時代になっています。

上場企業の会計・経理不正は最多の64社で海外子会社が目立つことについて、どう思われましたか?


寺崎電気産業の元社員が銅材を転売して総額6億8千万円を横領!

 勤務先の銅材を無断で転売して代金1,120万円を着服したとして、船舶などの配電制御システムを製造販売する「寺崎電気産業」(大阪市平野区)の元社員が逮捕された事件で、元社員が総額約6億8千万円を着服していた疑いが強まり、大阪府警が業務上横領容疑で追送検したことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。
元社員は容疑を認め、「ギャンブルに使った」などと供述しているそうです。

元社員(44)は銅材の買い付け担当だった2017年11月、富山県内の会社から仕入れた銅材約17トンを無断で約1,120万円で大阪市内の銅スクラップ処理業者に転売し、代金を着服したとして、2019年10月に大阪府警捜査2課に業務上横領容疑で逮捕されました。

捜査関係者によると、その後の捜査で、元社員が2013年10月から2018年5月に、同様の手口で逮捕容疑を含めて計71件にわたって無断で転売を繰り返し、銅材計約832トン、総額約6億8千万円を着服していた疑いが強まりました。

同課などによると、元社員は当時、同社の八尾工場で銅材の発注や在庫管理を担当する部署のリーダーで、実際に使用した銅材の量に、無断で転売した銅材を加えて水増しした量を管理システムに入力するなどして転売を発覚しにくくしていたようです。

単純に割ると年間1億円以上横領していたことになりますが、気づかないものなのでしょか?
内部統制に欠陥あるとは思いますが、原価計算の担当者は、原価計算をしていておかしいなぁとは思わないのでしょうか?
上場企業として、監査法人(既に変更になっています。)を含めて、大丈夫なのかなぁと思いますね。
あと、ホームページを見ていると、監査法人による監査及びレビューが未了にもかかわらず、四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書をEDINETに提出したりしていますので、管理体制に問題がある会社なんでしょうね。

寺崎電気産業の元社員が銅材を転売して総額6億8千万円を横領したことについて、どう思われましたか?


アパレル会社前代表取締役を司法取引3例目による横領容疑で逮捕!

 朝日新聞によると、東京地検特捜部は、先日、東京都渋谷区のアパレル会社の前代表取締役(41)と元社員(40)の両容疑者を業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。
関係者によると、特捜部は別の元社員と司法取引で合意しており、制度の適用は3例目だそうです。
前代表取締役が犯行を主導し、虚偽の帳簿を作らせていたようです。

発表によると、2人は2019年7月中旬~8月中旬、世田谷区の同社事務所で5回にわたって売上金計約500万円を着服した疑いがあります。
関係者によると、前代表取締役が店長だった元社員ら部下2人に指示し、商品を割引販売したと偽って差額を着服しました。
現金は金庫で保管し、実際の売上額から着服額を差し引いた虚偽の帳簿を作らせていたようです。

東京地検特捜部は、部下の元社員1人と司法取引で合意しました。
この元社員は実際の売り上げを記した書類やメールを提出して捜査協力したそうです。

民間調査会社によると、同社は2005年設立され、同社の服飾品は若者に人気があり、セレクトショップなどで販売されているようです。

2018年6月にスタートした司法取引は、末端の実行行為者の協力を得てトップの不正を追及することが主に想定されていました。
先行した二つの事件では専門家や弁護側から疑問や批判の声も上がっているようですが、検察は特捜部を中心に適用例を積み重ねていく構えです。

初適用は、三菱日立パワーシステムズ元幹部による外国公務員への贈賄事件です。
法人としての同社が特捜部との取引に応じ、元役員ら3人が2018年7月に在宅起訴されました。
捜査に協力した会社が免罪されて、個人が訴追される内容だったことから「トカゲのしっぽ切りだ」と批判されました。

2例目は、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告の事件です。
側近だった日産幹部2人が取引に応じましたが、前会長の弁護団は会社ぐるみで前会長を失脚させる目的だったと指摘しています。
「2人は業務命令で応じたにすぎず、法の趣旨に反する」と主張しているようです。

今回の3例目の適用について、法制審議会(法相の諮問機関)で制度導入の議論に加わった椎橋隆幸中央大学名誉教授は「下位の人が会社トップの犯罪を申告するという、制度が想定した使い方だ」と評価しています。
「中小企業内の業務上横領という一般的な事件に制度が使われたことで、今後は拡大が予想される」と話しています。

ただし、司法取引にはうその供述で冤罪(えんざい)を招きかねないとの指摘もあるようです。
最高検は2018年3月、取引相手の供述について「信用性の吟味を徹底する」との指針を示し、十分な証拠の裏付けを求めています。
検察幹部の一人は、当面は独自捜査を担う体制がある特捜部などで実績を積み重ねると説明しています。
「徐々に適用を広げていきたい」と話しています。

司法取引は暴力団などがからむ組織的な詐欺や薬物・銃器犯罪も対象としていますが、別の検察幹部は「取引相手の属性を考えれば、よほど堅い証拠が得られない限り適用は難しい」と指摘しています。
こういった犯罪にまで適用を広げるのは「時期尚早」との考えのようです。

この記事では、500万円となっていますが、別の記事などによると、実際にはかなりの横領額だったようです。
従業員も自分の身も守らないといけませんので、今後、こういった司法取引が増えてくるかもしれませんね。
ただし、アンチの人が足を引っ張るために使うような間違った使い方ではなく、正しい使い方をして欲しいなぁと思います。

アパレル会社前代表取締役を司法取引3例目による横領容疑で逮捕したことについて、どう思われましたか?


横領の責任を転嫁されそうになり退職を強いられた元会計担当職員が社団法人を提訴!

 佐賀新聞によると、食品業者への衛生管理指導を行う一般社団法人「北九州市食品衛生協会」の会計担当だった40代の女性が、横領の責任を転嫁されそうになり退職を強いられたとして、協会と当時の役員2人に計330万円の損害賠償を求め、福岡地裁小倉支部に提訴していたことが、先日、分かったようです。

北九州市はこの協会に年間千数百万円の補助金を支出し、横領についても把握していました。
しかしながら、この協会や北九州市は公表していませんでした。

2019年10月25日付の訴状などによると、2017年、ある職員が売上金を着服していたと協会に打ち明け、額は約550万円に上りました。
女性はこの事実を口止めされたうえ、役員2人から、責任が女性にもあると責められたようです。

最近では隠蔽したことによって信頼が失墜した企業がたくさんありますから、今の時代に、隠ぺいは最悪だというのは普通の経営者なら分かるのではないかと思いますね。
早期に公表することが、組織の体質を対外的に示すことになり信頼性が増すこともありますし、結果的に早く終わるのではないかと思います。
自らの責任のことだけを考えて隠ぺいすると、最終的に、余計に責任を取らないといけなくなりますし、過去の実績などが水の泡となって消えてしまいますから。

横領の責任を転嫁されそうになり退職を強いられた元会計担当職員が社団法人を提訴したことについて、どう思われましたか?


JA三島函南の自殺職員の横領額は1億3,142万円!

 静岡新聞によると、JA三島函南(静岡県三島市)に勤める20代の元男性職員が顧客の口座から不正に現金を引き出すなどして横領し、失踪後に自殺した問題で、JA三島函南は、先日、被害額が1億3,142万円に上ったとする内部調査結果を発表しました。

 内部調査によると、元職員は2015年8月から2019年7月にかけ、渉外担当として勤務する支店の顧客18人の定期貯金や積金の無断解約、普通貯金の無断出金などによる現金の着服を繰り返していました。

 被害に遭った顧客には、JA三島函南が謝罪と報告を行った上で全額補償しました。
今後、元職員の親族や身元保証人に対して被害額を請求するそうです。

 JA三島函南は内部監査機能の充実・強化、所属長による部下の職員への行動管理強化などの再発防止策を打ち出し、「健全経営を通じて組合員、地域の皆様の信頼回復に努める」とコメントしました。

 自殺というとても痛ましい結果になっていますので、経営者も内部統制の重要性を理解して欲しいですね。
こういう事件を教訓に、一人でも多くの経営者が内部統制の構築に真剣に取り組んでくれることを期待したいと思います。
本人が悪いのはもちろんですが、そういう横領できるような状況を作ったのは、経営者の責任ですから。

 JA三島函南の自殺職員の横領額は1億3,142万円だったことについて、どう思われましたか?


京都大学教授らが研究資金1億円超を不正支出か?

 京都新聞によると、京都大学の複数の教授らが霊長類研究所(愛知県犬山市)などに関わる研究資金について1億円以上を不正に支出した疑いがあるとして京都大学が調査していることが、先日、関係者への取材で分かったようです。
納品の実態がないにもかかわらず代金を支払うなど複数件の不正が、約10年前から数年間にわたって行われていた可能性があるそうです。
一方、研究費の私的流用は確認できていないとしています。

調査対象は霊長類研究所におけるチンパンジー用ケージの整備に関連する支出などです。
教授らへの聞き取りの結果、納品の実態がないのに代金が支払われたり、発注済みにもかかわらず再度発注して二重に代金が支払われたりしたケースがあったとしています。
教授らは、癒着した関係にあった特定の業者からケージ関連の契約で赤字が発生したというクレームを受け、業者の負担を軽減するため仕様の変更などを行い、結果として架空発注が繰り返されるようになったとみられています。
不正を発見できなかった要因には、教員が業者と結託したうえ、霊長類研究所が京都大学本部から離れた場所にあるため事務方が少数でチェック体制が手薄だったことがあるそうです。
教授の1人は京都新聞社の取材に対し、「コメントできない」と話したようです。
京都大学は2018年12月に霊長類研究所を巡る不正に関する情報提供を受け、調査を開始しています。
今後、不正の規模などについて結論を出すようです。

国立大学法人も、交通費などの不正請求をはじめ、毎年のように何かが出てきますね。
税金が使われているわけですし、内部統制をきちんと構築して欲しいですね。
問題が生じると、国から国立大学法人に支給する資金を大幅に減らすなどしないと、自分たちのやっていることの重大性に気づかないかもしれませんが。
個人的には、私的流用をしたかどうかは2次的な話で、不正に支出していること自体が問題だと思います。

京都大学教授らが研究資金1億円超を不正支出していた疑いがあることについて、どう思われましたか?


JDIの経理担当幹部が5億円7千万円を着服!

 朝日新聞によると、経営再建中の液晶パネル大手ジャパンディスプレイ(JDI)の経理担当幹部が約4年間にわたって不正経理を繰り返し、会社の資金を着服したとして、2018年12月に懲戒解雇されていたことが分かったようです。

JDIは着服の総額は約5億7千万円にのぼるとみており、ずさんな内部管理体制が露呈しました。
取引実態のない別の会社の口座に入金したり、収入印紙を換金したりして得た資金を私的に流用した疑いがあるようです。

複数の関係者によると、懲戒解雇されたのは経理部門を統括していた幹部職員の男性です。
経理畑が長く、JDIが株式上場した2014年から不正経理を始めました。
別の社員からの内部通報で不正経理が発覚し、懲戒解雇されました。

着服した資金はギャンブルなどで使ったという趣旨の発言をしているようです。
社内のチェック体制が甘く、不正経理の発覚が遅れたそうです。

JDIは朝日新聞の取材に対し、「不正を防止できなかったことを厳粛に受け止め、内部管理体制を強化し、再発防止に向けた取り組みを全力で実施している」としています。

経営再建中とは言え、上場企業ですから、あまりにも内部統制が低レベルだと思いますね。
残念ながら、経理担当幹部は東京都内で死亡していたことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。
自殺とみられます。
経理担当幹部は、着服とは別に過去の決算について「不適切な会計処理を行っていた」との通知をJDIに送り、理由について「経営陣から指示があったため」と主張していたようで、JDIが事実関係を調査しているそうです。
内部統制が機能していれば、このような結果を避けられたと思いますので、非常に残念です。
経営者に、もっと内部統制の重要性を認識してほしいと思います。

 JDIの経理担当幹部が5億7千万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


給食費など682万円を横領し奨学金の返済などに充てていた小学校職員を懲戒免職!

 岐阜県教育委員会は、先日、勤務先の小学校で管理している児童の給食費など計約682万円を銀行口座から引き出し横領したとして、岐阜市立岩小学校の男性事務職員(27)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

ほかに口座の入出金に必要な書類を作成しなかった事務職員に適切な監督を怠ったとして、女性校長(56)を減給10分の1(6か月)、女性教頭(51)を戒告の懲戒処分とした。

岐阜県教育委員会などによると、事務職員は2018年6月から2019年8月22日の間に給食費や教材費、職員の親睦会費などを横領しました。
岐阜県警は計約60万円の業務上横領容疑で事務職員を逮捕しましたが、岐阜地検は2019年10月に不起訴処分としていました。

岐阜市教育委員会や岐阜県教育委員会などが調査し、横領額は約682万円に上ることを確認しました。
事務職員は岐阜県教育委員会の調査に「車のローンや奨学金の返済で横領した。穴埋めするためのギャンブルにも使った」と話したそうです。
約300万円を返済しており、残額も返済の意思を示しているようです。

また、岐阜県教育委員会は同校の昨年度の校長で2019年3月末に定年退職した男性(61)にも女性校長と同じ減給10分の1(6か月)相当の責任を負うべきと求めました。
男性は減給相当分の金額を自主返還する意向を伝えているようです。

簡単に口座から引き出せるということは、内部統制が整備されていないんでしょうね。
教育の場ですので、こういったことのないよう内部統制を整備してほしいですね。
最近、内部統制は大企業だけのことではないんだと再認識させられる事件が多いですね。

給食費など682万円を横領し奨学金の返済などに充てていた小学校職員が懲戒免職されたことについて、どう思われましたか?


約7億円を着服した日本マクドナルド社員を逮捕!

 大手ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の財務担当の社員が3,000万円を着服したとして逮捕されました。
警視庁は合わせておよそ7億円を着服していた疑いがあるとみて調べています。

逮捕されたのは「日本マクドナルド」の財務担当の社員(38)です。

警視庁によりますと、社員は、会社から持ち出した額面3,000万円の小切手を換金して着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。

銀行の窓口が閉まっている時間に小切手を持ち出す姿を不審に思った同僚が、上司に相談し、不正が発覚しました。

調べに対して容疑を認め、「FX取り引きに使った。借金があった」と供述していて、着服したその日に3,000万円のうち2,000万円をFX取り引きにつぎ込んでいたということです。

ほかにも会社の口座からは、2019年1月以降合わせて7億円近くが換金された記録があるということで、警視庁は社員が着服を繰り返していたとみて調べています。

日本マクドナルドは「社員が逮捕されたことは大変遺憾であり、深くおわび申し上げます。原因を精査のうえ、管理態勢を強化して再発防止に努めます」とコメントしています。

一社員が小切手を簡単に持ち出せるということは、内部統制が機能していないということですね。
上場企業の子会社であり、親会社はホールディングカンパニーであることを考えると、あまりにもお粗末なような気がします。
僕自身、親会社の株主ですが、内部統制を今一度見直して、今後こういうことがないようにして欲しいですね。

約7億円を着服した日本マクドナルド社員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


5億4千万円の切手着服を公表しない日本郵便に高市総務大臣が行政指導!

 高市早苗総務大臣は、先日の閣議後会見で、日本郵便に情報公開の在り方を検討することなどを求めて、行政指導を行ったことを明らかにしました。
東京都内にある郵便局の幹部2人が「料金別納」制度を悪用して大量の切手を着服したことが昨年発覚し、懲戒解雇処分にしたものの、公表していなかったことに対する措置です。
「なぜ、速やかに公表されなかったのか」との問題意識を強調しました。

行政指導ではほかにも、日本郵便で対応している同様の事例がないかの実態調査、再発防止策の実施状況やその効果などの整理・分析、再発防止策のさらなる徹底について求めたそうです。
日本郵政グループでは、かんぽ生命保険の不適切販売問題も発覚し、信頼が大きく揺らいでいます。

高市総務大臣は、「郵政事業全体に対する国民の皆様の信頼確保に全力で取り組んでいただくよう総務省としても指導していく」と語っています。

かんぽ生命保険の問題にしろ、今回の切手着服にしろ、上場企業としてふさわしくないと思いますし、企業として、経営陣を一掃しないと体質が変わらないのでないかと思います。
おそらく、切手着服も、今回の5億4千万円以外にもあると思いますし、きちんと調査してほしいですね。
本当に、信書とかも民間に開放した方が良いのではないでしょうか?
あと、この着服は税務調査によって発覚したようなので、内部統制も機能していないということだと思います。

5億4千万円の切手着服を公表しない日本郵便に高市総務大臣が行政指導したことについて、どう思われましたか?


高齢者らの口座から2億円超を着服した池田泉州銀行の行員を懲戒免職!

 池田泉州銀行は、先日、男性行員(38)が2007年5月から2019年7月にかけて、顧客の口座から計2億2,600万円を不正に引き出し着服していたと発表しました。
この行員を懲戒解雇処分とし、また業務上横領罪で大阪府警曽根崎署へ刑事告訴する方針だそうです。
鵜川 淳頭取や当時の上司らの処分も検討しています。

池田泉州銀行は記者会見を開き、鵜川頭取は「顧客の信頼を裏切り大変申し訳ない」などと陳謝し、「事務ルールの見直しなど再発防止策を講じたい」と述べました。

池田泉州銀行によると、男性行員は阪南支店(大阪府阪南市)、服部支店(豊中市)、桃山台支店(吹田市)で個人営業を担当していました。
投資信託の購入や新規口座の開設を理由に、顧客の口座から不正な出金を56回繰り返しました。
被害者は50~80代が中心で、そのうち80代の女性は約7,300万円の被害にあったそうです。

2019年9月に顧客からの問い合わせで発覚しました。
池田泉州銀行の調査に対し、男性行員は「自分の言うことを信じる人を選んだ」などと話したようです。
着服金はギャンブルなどに充てていたそうです。
被害額は池田泉州銀行が全額弁済する方針です。

また、池田泉州銀行は、難波支店の派遣社員の男性(60)が集金先の3社から計695万円を着服していたことも発表しました。
刑事告発を検討しているようです。
派遣契約を解除し、被害者には弁済しました。

銀行にとってあるまじき行為ですね。
発覚すれば、銀行の信用は失墜し、自分も懲戒解雇になるのは分かると思いますが、どういった気持ちで本人はやっているのでしょうか?
最初は少額ですぐに(ギャンブルで)返せると思ったのが、雪だるま式に膨らんでいったのかもしれませんね。
こういう事件が年に何回かはニュースになりますが、個人的には、このようなニュースを見るたび、やはり資質というものが大事で、企業はそれを採用時に見極めないといけないなぁと感じます。
もちろん、本人が悪いのは言うまでもありませんが、着服できるような状況を作り、行員が着服するのを防げなかった池田泉州銀行の経営陣にも責任がありますね。

高齢者らの口座から2億円超を着服した池田泉州銀行の行員が懲戒免職されたことについて、どう思われましたか?


トヨタ紡織がヨーロッパで最大40億円の流出!

 トヨタ紡織は、先日、ベルギーの子会社「トヨタ紡織ヨーロッパ」で、外部の第三者による虚偽の指示により、約40億円の資金が流出したと発表しました。
社内調査で発覚し、詐欺事件とみて現地の捜査機関に被害届を提出しました。
2020年3月期の業績予想の修正が必要になるかどうか検討しているようです。

トヨタ紡織によると、資金流出があったのは2019年8月14日で、従業員は関わっていないそうです。
尾崎秀典・経営企画改革本部長は「詳しい内容は捜査との関係上話せない。資金の回収に努めている」と話しているようです。

トヨタ紡織ヨーロッパは2005年に設立され、ヨーロッパとアフリカ地域の自動車のシートの開発や販売などを手掛けています。
トヨタ自動車やドイツのBMWなどが取引先で、2020年3月期は約400億円の売上高を見込んでいます。

企業を巡る詐欺事件では、日本航空が2017年に取引先を装う相手に約3億8,000万円をだまし取られた事件が起きています。
また、同年には、積水ハウスが東京都品川区の土地取引をめぐり「地面師」グループに約55億円をだまし取られた事件が発生しています。

詳細は分かりませんが、トヨタ紡織の子会社で、売上高の約10%の詐欺にあうなんて、とても巧妙なんでしょうね。
従業員が関わっていないのに、どういう風に騙されたのか知りたいですね。
結局のところ、内部統制か経営判断の問題だと思いますので、猛省し、素晴らしい組織にしてほしいですね。

トヨタ紡織でヨーロッパで最大40億円の流出があったことについて、どう思われましたか?


横領した金で家のローンを返済?

 毎日放送によると、大阪市内の製材関連企業で作る協同組合で横領疑惑が持ち上がっているそうです。
経理担当だった女性が長年にわたり組合の資金を着服し、マイホームのローンの返済に充てていたそうです。

毎日放送が、疑惑の元職員を直撃しています。
大阪市住之江区で建設資材の販売会社を営む尾崎龍一さん(64)は、大阪市内の製材関連業者などで作る「大阪市製材業協同組合」の理事を務めています。
この50年以上の歴史がある組合で、今、大きな疑惑が持ち上がっているのです。
「長年に渡って、組合の収入になるべきだったお金を毎月毎月大量に搾取して自らの口座に入金されていました。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)とのことです。

21年前から経理を担当していた女性職員(70)が3,000万円以上の組合の資金を横領していたというのです。

その手口は以下のようになっています。
組合によると、組合は管理する土地を組合員の企業に貸し出し、賃料として毎月約160万円を現金で受け取っていました。
しかしながら、この賃料の受け取り窓口となっていた女性職員が組合の口座に全額を入金せず、金の一部を自身の口座に入れて着服していたというのです。

「仮に組合の口座に100万円入ったとしたら、女性本人の口座に(残りの)62万円が入っている。逆のパターンもありますし、それが80万円ずつの時もありますし、ひどい月は全然組合に入っていない。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)ようです。

組合の会計帳簿を調べた代理人弁護士は、不正は長期にわたって続けられていた可能性が高いと見ています。
「今回調査したのは、業務上横領罪の告訴期間が7年なので、一旦7年に限って調査した。7年前の時点から直近と同じような形で、賃料が実際には口座に入金されていなかったのに、入ったかのような帳簿になっている。」(組合の代理人 関西法律特許事務所 植村淳子弁護士)

ではいったいなぜ、これまで発覚しなかったのでしょうか?
「(女性は不正が)ばれないように、年度末の実際の預金残高を帳簿上の金額と合わせるようにどこかからお金を持ってきて(一時的に)合わせている。」(植村淳子弁護士)

組合が行った内部調査の資料では、平成26年度4月の欄を見てみると、組合の預金残高は帳簿上は約1,000万円あるはずが、実際の口座残高は400万円ほどになっている。平成26年度の他の月も口座残高の方が少ない状態が続いているが、年度末の3月になった途端に帳簿と口座の残高がピタリと一致している。こうして年度末の監査をクリアしていたというが、不正は去年春の監査で賃料収入が毎月きちんと入金されていないことが判明したことから発覚したようです。

女性職員は組合の調査に対して、着服を一部認めたようです。
「消え入るようなか細い声で『私が1人でやりました』と。(Q詳しいことは?)『もう忘れた』とか『わからない』とか。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)

女性は着服した金を一体何に使っていたのでしょうか?
「ボイストレーニングとか言ってましたね。『歌を習いにいったのか?』と聞くと『そうではない』と。『カラオケ教室か?』と聞いたら『そうではない』と。他はエステ的なものとか、飲食、お買い物(で使ったと言っていた)。組合からの給料として毎月20万円台が振り込まれているが、(提出された女性の通帳では)それに対して支払いは80万円~100万円毎月引き落とされていた。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)

金はこんな所でも使われていたとみられています。
黒潮の恵みを受け一年中温暖な和歌山県串本町の約65坪の土地に建てられたモダンな邸宅は、女性と女性の夫が所有者となっています。
女性はこの家のローンの返済にも着服した金を充てていたと説明したそうです。

「組合は搾取されたままで、何の説明も何の返済も受けられず。(新しい家で)ぬくぬくと暮らしていくと思うと、これはちょっと許せん。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)

女性は2018年5月に組合を解雇されましたが、長年勤めた組合に金を返すつもりはないのでしょうか?
毎日放送の取材班が2019年8月、自宅前にいた女性を直撃しています。
(記者)「組合で横領していた?」
(女性)「金のこと、私、あの、困る、できませんよ。ちょっと待って。」
そう言うと、女性は家に入っていった。そして数分後、再び家から出てきた。
(記者)「組合で横領をしていたのは本当か?」
(女性)「そんなことは、また…。後ほど『先生』から話があると思います。」
「先生」つまり自分の弁護士から話を聞いてほしいと話す女性。
車の中に入った女性は、弁護士と電話をしているようだ。そして突然、車を降り通話中のスマホを記者に渡してきた。
(記者)「僕が話したらいいのですか?」
(女性)「はい、どうぞ。」
(記者)「ご本人とお話したいのですが。」
(女性)「いやいや先生に聞いてみて。」
女性の代理人弁護士は「今の段階では何も答えることはない」と話しました。
取材班が再び女性本人から話を聞きたいと訴えましたが、再び車に乗り込んでしまったようです。
(記者)「横領していた?この家も横領したお金でローンを支払われていると聞いたが?」
(女性)「…」
(記者)「否定されないということはしていたということか?」
問いかけには応じることなく、女性は車を発進させました。
(記者)「なんで逃げるんですか?」
組合に対して、女性からは金の返済や詳しい経緯の説明は一切ないそうです。

「全てを正直に話してもらわないといけませんね。発端から、なんのためにやったのか、なぜやめられなかったのか。法律の下で、ちゃんと贖罪をしてもらわないといけませんね。」(大阪市製材業協同組合 尾崎龍一理事)

組合は2019年7月、組合の資金約1,000万円を横領した、業務上横領の疑いで、女性を大阪府警へ刑事告訴しました。
警察は告訴を受理し、捜査を進めています。

僕の経験上、業界で作る組合は不正の多いところの一つだと思います。
理由としては、安定したそれなりの金額収入があるなかで、役員は、自ら社長などである組合員が持ち回りで非常勤でやっており、プロパーの従業員は経理の女性のみというケースが多く、長年その女性が経理をやっていると、その女性しか分からないことが多く、信頼しきってしまうということが原因だと考えています。
当然、監査もやっているのでしょうが、残高を確認するだけで、期中の取引をきちんと確認していないところがおおいのではないでしょうか。
改めて、内部統制の重要性を感じた1件でした。
女性が悪いのは間違いないですが、横領できるような状況を放置してきた役員の方々にも責任はあると思います。
こういう事件を機に、内部統制の重要性を感じ、内部統制を構築する会社などが少しでも増えるといいなぁと思います。

横領した金で家のローンを返済していた女性について、どう思われましたか?


4億3千万円を私的流用したローソン社員を懲戒解雇!

 ローソンは、先日、2011年から9年間にわたり、取引先と共謀して4億3千万円を私的に流用したとして、IT部門を担当する50代の男性社員を懲戒解雇にしました。
近く元社員と取引先の50代男性を刑事告訴するようです。

ローソンによると、元社員は業務委託料を水増しし、予備費の名目で取引先に蓄えさせ、飲食費などに使っていたとみられます。
元社員は、事実関係を認めているそうです。

2019年2月、請求書の金額が不自然との内部通報で発覚し、社外の弁護士らが調査していました。
取引先は千葉県にあり、システム関連の業務を2004年から委託していました。
元社員はIT部門が長く、この委託を1人で担当していたようです。

ローソンは「今回の事案を厳粛に受け止め、再発防止と信頼回復に取り組む」とコメントしました。
元社員らに損害賠償も求めていくそうです。

再発防止策として、契約条件を再点検するほか、同一業務を継続して担わないよう社内規定を見直すそうです。
なお、2020年2月期の業績への影響は軽微としています。

明らかに内部統制の不備ですよね。
ローソンほどの企業でも、このレベルなんですね。
改めて、内部統制の重要性を認識するとともに、一度、内部統制を構築したとしても、定期的に現状に即しているかどうかを確認して、必要があれば変えていかないといけないですね。
同じ担当者が長期間に渡り同じ業務を担当しているのは危険ですね。
これは、色々なところで問題が生じていますね。
IT`とか経理とか、ブラックボックスになりがちな特殊な部門も、定期的にジョブローテーションしないといけないでしょうね。

4億3千万円を私的流用したローソン社員を懲戒解雇したことについて、どう思われましたか?


大阪産業大学が社会保険料の過少納付で教職員の退職後の年金が減少!

 大阪桐蔭高校などを経営する大阪府の「学校法人大阪産業大学」(大産大)は、先日、遅くとも1990年以降、教職員の年金、医療、介護などの社会保険料を過少に納付していたと発表しました。
不足額は累積で10億円以上とみられ、教職員が退職後に受け取る年金も減っていました。
社会保険料算定の根拠となる報酬から残業代や交通費などを違法に除外していたためで、管理職は問題を指摘されながら過少納付を続けるよう担当者に指示していたようです。

私立学校の教職員は、文部科学省の外郭団体「日本私立学校振興・共済事業団」が運営する私学共済に加入します。
厚生年金、公的医療保険、介護保険の保険料などを教職員と勤め先の学校法人が半分ずつ負担することになります。

法律により、保険料の額は手当を含めた給料に応じて決まります。
しかしながら、大産大は事業団に報告する給料の額に、時間外手当(残業代)、通勤手当などを算入していませんでした。
保険料の総額は本来より年間あたり約5,900万円も少なくなっていました。
その結果、将来受給できる年金は平均モデルで1年間に、事務職員約8万円、中高教員約2万円、大学教員約1万円も減ります。

賃金台帳などの資料から過少納付は1990年から確認できたようですが、私学共済に加入した1954年から続いていた可能性があるようです。
2003年以降、歴代担当者が問題に気付いて上司に相談したようですが、上司は「変更しない」と指示したり、「上と相談する」と言ったまま放置したりしていたそうです。

先日記者会見した吉岡征四郎理事長は「社会保険制度の根幹に関わる非常に重大な事案で、誠に申し訳ない」と謝罪しました。
今後は調査委員会で事実関係を究明し、関係者を処分する方針だそうです。

事業団の担当者は「まさか学校でこんな問題が起こるとは思ってもいなかった。今後、注意喚起していきたい」と話しています。

法人は、教職員へこの問題を知らせた際、「膨大な作業になる」などとして過去分の訂正を拒んでいました。
事業団から要求されると、過去2年間分に限って不足する保険料を納めると表明しました。

ただ、2年以上前の分は「法律で時効になっている」と対応しない方針だそうです。
失われた年金の大半は回復しない見通しで、退職者を含めた教職員約3,000人の大半に影響するとみられます。

法人は事務職員で年平均約8万円減ると説明していますが、勤続年数が長かったり、時間外賃金が多かったりする場合はもっと減るでしょう。
中堅職員は「年金が2,000万円不足すると言われて老後の生活に不安があるのに、さらに年金が目減りするとは許せない」と憤っているようです。

ひどい話ですよね。
こういう隠匿体質は、上層部を一新しないとなかなか直らないかもしれませんね。
何となくですが、ほかにも問題は出てくる法人なのではないかと思います。
教員のみならず職員も、生徒さんの見本になるような行動をして欲しいと思います。

個人的には、監査法人(あずさ監査法人)が監査しているようですが、監査法人は給与関係のチェックをしていないのだろうか?とも思いました。

大阪産業大学が社会保険料の過少納付で教職員の退職後の年金が減少することについて、どう思われましたか?


大阪大学が不正受給及びセクハラをした教授を解雇!

 大阪大学は、先日、大学院高等司法研究科の教授(64)を懲戒解雇したと発表しました。
大阪大学は2019年3月に、同教授が研究費や通勤手当などの名目で約9,195万円を不正受給していたと発表し、処分を検討していました。
同時に、同教授によるセクハラ行為があったことも明らかにしました。
教授はセクハラ行為は認めているようですが、不正受給に関しては「納得できない」と話しているようです。

大阪大学によると、同教授は2008~2018年度に交通費や旅費などとして計約7,722万円を不正に受け取っていました。
調査研究目的の出張としていましたが、実際は東京の自宅への帰宅や観光などが目的だったようです。

このほか2004~2018年度に自宅の住所を虚偽申請し、通勤手当計990万円や、住居手当計約483万円も不正受給していたようです。

さらに2011~2017年に身体的な接触や容姿に関する不適切な発言があったことが学内からの相談で発覚しました。

大阪大学は今後、不正受給について返還請求や刑事告訴を検討するそうです。

この件については以前取り上げましたが、事実であるとすれば、ひどい話ですよね。
僕も一時期大学院の教員をやっていましたが、民間人とはかなり違うなぁとすごく感じました。
この教授は民間企業出身の方だと思いますので、不思議な感じがします。
手続等がざるだったということでしょうか?
きちんとルールを決め、チェックの体制も作り、指導していかないと、今後もこういう教員が出てくるのではないかと思います。

大阪大学が不正受給及びセクハラをした教授を解雇したことについて、どう思われましたか?


トーカイの男性社員が8,000万円の着服で懲戒解雇!

 病院介護関連サービスを手掛けるトーカイ(岐阜市若宮町)は、先日、太陽光事業責任者の男性社員が2012~2019年に特定の取引先と共謀し、トーカイが取引先に支払った金銭から一部をキックバックさせて最大で計8,000万円を不正取得した疑いがある、と発表しました。

社内調査で明らかになったようです。

男性社員は、既に懲戒解雇しています。

トーカイによると、男性社員は自身が関与する複数の法人・個人の口座を利用して複数の取引先からキックバックを受けていました。

トーカイは、刑事告訴と損害賠償請求を検討しているため、内容の詳細な説明はできないとしています。
業績に与える影響は小さいため、不正取得のあった期間の決算は訂正しない予定だそうです。

内部統制の不備でしょうね。
キックバックを完全に防ぐのは難しいのかもしれませんが、仕入・購買・設備系の担当者を数年ごとに変えるとか、合い見積もりを複数社きちんと取るなどで防げるのではないかと思います。
本業ではなく、特殊な部門なのかもしれませんが、内部統制を考えると、部門は関係ないですよね。

トーカイの男性社員が8,000万円の着服で懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


郵便局の保険不正販売で深まる郵政とアフラックの迷走!

 ダイヤモンドオンラインによると、日本郵便とかんぽ生命保険による不適切販売問題で、当面の販売自粛か継続かを巡り、日本郵政グループとアフラック生命保険の対応が迷走しているようです。

郵政グループは、不適切な販売を受けて顧客調査などを優先するため、かんぽ商品の積極的な販売を控えるよう郵便局に指示しました。
一方で、親会社同士で資本提携しているアフラックのがん保険については、従来通りの販売を続けるというスタンスを取ってきました。

郵便局経由で販売するがん保険が、アフラックの新契約件数の4分の1を占めており、自粛となると影響が大きかったからです。

アフラック会長のチャールズ・レイク氏が、日本郵政の社外取締役に就いていることも、販売継続の判断に響いた可能性があります。

一方、郵便局員の販売手法が問題になっている中で、なぜアフラック商品については販売を続けるのかという疑問に対し、合理的な説明はできていないままです。

そうした状況でアフラックは、先日、郵便局経由で販売したがん保険(保有件数は推計で70万件以上)について、不適切な事例がないか独自で調査を始めたと明らかにしました。
調査で不適切な事例はなかったとなれば、販売継続の大義名分になると考えたのでしょう。

ただし、それは自らの首をさらに絞めることになりかねません。
本来、不適切な事例がないか調べるのであれば、まず積極的な販売を自粛するのが常識だからです。

さらに、アフラックの独自調査は、同様に郵便局に商品を卸している国内生損保を利する結果にもなっています。

現在郵便局では、アフラック以外に日本生命保険(変額年金保険、保有件数1万2,000件)と、住友生命保険(引受基準緩和型医療保険、同6万5,000件)、三井住友海上プライマリー生命保険(変額年金保険、同8万6,000件)のほか、東京海上日動火災保険を幹事会社とする損保5社の共同引受自動車保険(約9万7,000件)、東京海上単独の傷害保険(2万7,000件)を取り扱っています。

契約件数が相対的に少ない国内生損保にとってみれば、一代理店である郵便局で不適切な販売があった以上、積極的な販売は控えてもらいたいというのが本音で、日本生命は当面の販売自粛について協議の申し入れすらしています。

しかしながら、郵便局を統括する日本郵便は、アフラックの商品だけを販売継続とするような状況は見栄えが悪く避けたかったようで、自粛するのはかんぽ生命だけという姿勢を強気で押し通し、日本生命などとにらみ合ってきた経緯がある。

にもかかわらず、アフラックの調査開始を受けて、これまで郵政グループに配慮してきた日本生命などの各社も、不適切な事例がないか堂々と改めて調査できることになったわけです。
7月25日には東京海上も調査に乗り出すことを決めました。
調査=積極的な販売の自粛が常識である以上、自粛の“お墨付き”を郵政とアフラックが自ら与えてしまったといえます。

日本郵便とアフラックは7月25日時点で、調査期間中も従来通りの販売を続けるとしており、整合性が欠けていると言わざるを得ないでしょう。
そうした迷走を、一体どのように顧客や世間に説明するのでしょうか?

かなり悪質なことをしているようなので、こういうところには、厳しい処分をしてほしいですね。
個人的には、保険を販売できないようにした方が良いのではないかと思います。

郵便局の保険不正販売で深まる郵政とアフラックの迷走について、どう思われましたか?


学校法人の新校舎資金の21億円が確認できず!

 先日、このBLOGで仮想通貨(暗号資産)の話で取り上げた明浄学院高校(大阪市)を運営する学校法人「明浄学院」(大阪府熊取町)は、先日、高校校舎の建て替え資金として大阪府吹田市の不動産会社に預けていた21億円が確認できない状態になっていると発表しました。
明浄学院は、第三者委員会を設置して事実関係を調べ、校舎の建て替え計画を停止して見直すそうです。

発表によると、明浄学院は、高校の土地を一部売った資金などで、総工費約85億円の校舎建て替えを計画し、2017年7月、大阪市の不動産開発会社に高校の土地の半分(約7,000平方メートル)を約32億円で売却する契約を結びました。
明浄学院は、同月、手付金21億円を受け取り、残る半分の土地に校舎を建て替える資金として、土地売買を仲介した大阪府吹田市の不動産会社に預けました。

大阪府吹田市の不動産会社が明浄学院に出した「預かり証」では、資金は校舎建設以外に流用できず、学院の決算時に21億円の存在が確認できる残高証明を提出する取り決めがありました。
2019年6月に就任した西和彦理事長は、金融機関の残高証明が一度も出されていないため、大阪府吹田市の不動産会社に求めましたが、期限までに提出されなかったようです。
大阪府吹田市の不動産会社は明浄学院に、「残高証明は間に合わない。21億円は用意できる」と説明しているそうです。

記者会見した西和彦理事長は、「21億円を預けた経緯に不審な点が多い。建て替え計画も無謀」と指摘し、既存の校舎の耐震化や計画縮小で対応する方針を示しました。

大阪府吹田市の不動産会社の担当者は、先日、読売新聞の取材に対し、「守秘義務があり、何も話せない」と答えたようです。

明浄学院を巡っては、前理事長の女性が理事会の決議を経ずに学院の資金1億円を流用し、暗号資産(仮想通貨)の購入に充てていたとして、2019年6月に辞任しています。

色々な問題のある学校法人ですね。
預けているのに、不動産会社の『用意できる』というコメントもどうかと思いますね。
理事長のおっしゃるように、おそらく、取引自体が怪しいんでしょうね。
暗号資産(仮想通貨)の取引もそうですが、前理事長に意見できる人がいなかったんでしょうね。
学校法人という教育の場なのですから、経営者自身が、きちんとしてところを生徒さんに見せて欲しいですね。

学校法人の新校舎資金の21億円が確認できないことについて、どう思われましたか?


すてきナイスグループの元会長ら3名を逮捕!

 先日、横浜地検は金融商品取引法違反の疑いで、すてきナイスグループ㈱(神奈川県横浜市、東証1部、以下すてきナイス)の元代表取締役会長と元代表取締役副会長、元取締役を逮捕しました。

これに先立ち、すてきナイスは、事実関係などを検証していた第三者委員会から調査報告書を受領したと発表しました。
すてきナイスは、「本調査報告書に記載の調査結果および提言を真摯に受け止める」としています。

調査報告書によると、不正会計の背景として創業家の影響力をあげています。
創業家の元代表取締役会長は、辞任した2019年5月までグループに強い影響力を有していました。
元代表取締役会長が定めた「ワイシャツは白」、「喫煙禁止」、「ゴルフ禁止」などの決まりに違反した役員には降格を命じていたそうです。
こうした強い影響力で意見を述べることすら躊躇する企業風土だったと指摘しています。

不正会計は、2015年3月期の通期連結業績を期中に2度の下方修正を避けるため、元代表取締役会長が幹部に強く利益改善を求めました。
元代表取締役会長は、取締役会で、「約束した数字ができなければ辞表を出すように」とプレッシャーをかけたそうです。

そのため、幹部らはあらゆる「益出し」を検討しました。
「マンション」を元代表取締役会長が間接的に支配する会社へ売却し、会計上認められない売上計上が行われたと断罪しました。
不動産の売却価格は30億円以上で、購入資金はグループ企業が貸し付け、最終的に当期純利益12億円程度を調整したとみられます。

調査報告書では、創業家の支配体制の刷新、ガバナンス(企業統治)、内部統制の不全を指摘しています。
グループ会社やグループ外支配会社を利用した認められない不正な会計処理が行われていたとし、有価証券報告書の訂正も求めています。

横浜地検などの捜査から4日後、杉田理之社長は会見を開き、「(地検の容疑は)通常取引で粉飾に当たらない」と強弁していました。

これが事実だとすれば、上場企業にふさわしくない企業ですね。
粉飾がいけないのは当然のこととして、上場企業はプライベートカンパニーではなく、パブリックカンパニーということを認識できていない方は、そもそも上場企業の経営者にはなるべきではないと思います。
また、結果が出せなければ、辞めるのは経営者だと思います。
事由に意見もできない社風というのも、パブリックカンパニーではないですよね。
このBLOGでも何度も言っていますが、一度、上場したら終わりではなく、経営者が交代するときには、証券取引所が上場企業の経営者としてふさわしいかどうかの何らかのチェックが必要な時代になってきているのではないかと思います。

すてきナイスグループの元会長ら3名が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


大阪観光大の前理事長が仮想通貨に1億円流用か?

 大阪観光大(大阪府熊取町)などを運営する学校法人明浄学院は、先日、大阪市で記者会見し、法人の前理事長の女性が2018年4月、理事会に諮らずに大学の運営資金1億円を自身が役員を務める関連会社の口座に振り込み、暗号資産(仮想通貨)への投資に流用した疑いがあると明らかにしました。

一連の取引が法人内で問題視され、前理事長は2019年6月22日付で辞職しました。
明浄学院によると、前理事長は「系列高校の新校舎建設計画があり、資金を増やしたかった」と説明しているそうです。
関連会社は2018年6月~9月に3回に分け、計9千万円を返金しました。
仮想通貨は暴落し、現在は約20万円の価値しかなくなっているようです。

1億円が20万円になっているというのがスゴイですね。
投資のプロでない方が、資金を増やそうというのはなかなか難しいでしょうね。
やるとしても、学校法人なんですから、個人でやってほしいですね。
万が一やるとしても、きちんと学校法人内で手続きを取ってからでしょうね。
こういう方が、教育機関のトップにいたというのはどうなんでしょうね。
ここに限らず、年間いくつか学校法人トップの不祥事が出てきますが、教育機関ゆえ、生徒さんの見本になるような経営をして欲しいものです。

大阪観光大の前理事長が仮想通貨に1億円流用していたことについて、どう思われましたか?


かんぽ生命の問題契約数が拡大し顧客が「無保険状態」のケースも!

 かんぽ生命が勧誘した保険契約の乗り換えで顧客の不利益になった恐れが出ている問題が深刻化しています。
かんぽ生命は不適切な対応をした可能性のある契約件数が、約2万3,900件に上ると発表しました。
新たな保険契約に移行できず、顧客が「無保険状態」になるケースもあったとみられます。
金融庁は、保険業法などに違反する対応がなかったかを調べています。

かんぽ生命は、2019年6月24日、2018年11月の契約分だけで「経済合理性に乏しい」契約が約5,800件あると発表しました。
過去にさかのぼって調査したところ、2019年6月27日には、2014年4月以降で、顧客の不利益になった可能性のある契約乗り換えが約2万3,900件に上ると発表し、問題が一気に拡大しました。

旧契約を解約後、健康状態の悪化などを理由に新たな保険への加入を断られたケースが約1万5,800件に上りました。
顧客がどの保険にも加入していない無保険の状態に陥った可能性があるようです。

新たな保険に乗り換えた場合でも、病歴などを自己申告しなかったとして後日、契約を解除されたケースが約3,100件あったようです。
その多くが保険金支払いを求めた際に契約を解除され、保険金を受け取れなかったすぉうです。
旧契約の特約切り替えで対応した方が契約乗り換えより顧客に有利だった可能性のあるケースは、2017年10月以降で約5,000件判明しました。

保険の乗り換えは一般的にトラブルになりやすく、特に高齢者が不利益を被るケースが目立っています。
生保業界関係者は、「かんぽへの苦情は異常に多い」と指摘しています。
各社が生命保険協会に提出した資料によると、乗り換えを含む新契約関係の苦情(2018年度)は、かんぽ生命が大手生保4社の数倍多いようです。

背景には、営業を担う郵便局員への過剰なノルマがあると指摘されています。
かんぽ生命と日本郵便は協議して営業目標を設定し、各郵便局に割り振っています。
これが契約者の利益を軽視し、安易に保険の乗り換えを勧誘するきっかけになった可能性があります。

また、かんぽ生命は、法律で契約できる保険金の上限が1人2,000万円に制限されているという特殊事情もあります。
大手生保では契約乗り換えの場合、新契約の審査が通ってから旧契約を解除するようです。
かんぽ生命は、上限超過を避けるため、旧契約の解除を先行させた可能性もあります。

かんぽ生命は今後、2万3,900件について個別に調査するようです。
実際に不適切な対応があったと確認できた場合、当然だと思いますが、旧契約に戻すなどの対応をするようです。
ただし、一連の問題について、かんぽ生命は、「説明不足が全くなかったわけではないが、(契約書類などで)手続き的に欠陥はない」との立場を取っています。
営業ノルマ見直しも検討するとしているが、契約者らの納得を得られるかは見通せない状況のようです。

<かんぽ生命>
日本郵政グループ傘下の生命保険会社。
郵政民営化に伴い、2007年10月に開業。
2015年11月に日本郵政、ゆうちょ銀行とともに東証1部に上場した。
現在、日本郵政が64%の株式を保有。郵政民営化法では早期に全ての株式を売却するとしている。
個人保険の保有契約件数は2,914万件(2019年3月末時点)で、単体では業界首位。
超低金利下で販売が低迷する中、2017年10月に医療特約や終身保険など三つの新商品を発売し、かんぽ内での契約の乗り換えが従来からほぼ倍増した。
契約件数の9割は郵便局員が販売し、残り1割を直営店で法人向けに販売。
日本郵便に年間約4,000億円の手数料を支払う。
全国2.4万局ある郵便局網を維持する原資となっている。

現実にクレームが多いということは、きちんと説明できていないということでしょう。
それなのに、『手続き的に欠陥はない』という立場を取っているのはどうなんでしょうね。
企業体質が見て取れますね。
ノルマが原因というのもどうなんでしょうね?
世の中に高いノルマが課されている企業はたくさんあると思いますが、すべての企業が不正をしているわけではないと思いますので。
あと、僕もかんぽ生命の生命保険契約がありますが、別の方に保険の見直しをしてもらったときに、この契約については、良い時期に契約しているので、そのまま継続したほうが良いと言われたのですが、掛け金の集金時に、担当者が新しい保険に乗り換えることをすごく勧めていたので、個人的には信用はしていません。
おそらく、今回問題となっているのは氷山の一角で、顧客にとって不利な内容(かんぽ生命にとっては有利な内容)に勧められて乗り換えさせられているケースはかなりあるのではないかと思っています。

かんぽ生命の問題契約数が拡大し顧客が「無保険状態」のケースもあることについて、どう思われましたか?


宮城県タクシー協会仙台総支部の元総務部長が4,000万円を着服!

 宮城県タクシー協会仙台地区総支部(仙台市宮城野区)の総務部長だった男性(64)が総支部の会計などから8年間で計約4,000万円を着服した疑いのあることが、先日、複数の関係者への取材で分かったようです。
総支部は、2019年3月に男性を懲戒解雇処分としており、業務上横領容疑で宮城県警に告訴する方針だそうです。

関係者によると、元総務部長は、2009年の採用時から総務部に配属され、経費などを出入金できる立場にありました。
総支部の内部調査で、2011~2018年度に総支部の会計、市内各地区の事故防止協議会の会費などを不正に処理していたことが判明したようです。

協議会の会費は総支部に加盟する市内のタクシー会社から集めたものです。
元総務部長は、虚偽の書類を作るなどの手口で実際よりも多く支出したように見せかけ、差額分を着服していたとみられます。

総支部は、2018年12月、元総務部長を知る人物の情報提供を基に調査を開始しました。
元総務部長は聞き取りに正を認め、弁済の意思を示しているそうです。
一連の経緯は、2019年4~5月、総支部の総会や加盟社の社長会で報告されました。
刑事処分を求める声が参加者から多く上がり、告訴することとしたようです。

総支部の支部長は河北新報社の取材に対し、不正処理があったことを認め、「長期間にわたり不正を見抜けず、管理が甘かった。今後は態勢の見直しなども検討し再発防止に努める」と話しています。

この手の業界団体なども、不正が多いですよね。
役員が加盟企業の役員が非常勤で勤めている一方、収入はそれなりにあるにもかかわらず、専任の職員が少ないことが多いため、簡単に横領などができてしまうんでしょうね。
こういった業界団体なども、内部統制の重要性を認識し、内部統制を構築してほしいですね。
組織の特質上、まずは、加盟企業自体で内部統制の重要性を認識する必要があるかもしれませんが。

宮城県タクシー協会仙台総支部の元総務部長が4,000万円を着服していたことについて、どう思われましたか?


山梨県甲斐市が公金着服の職員を懲戒免職!

 山梨県甲斐市の非常勤職員が、甲斐市が運営するスポーツ施設の使用料およそ412万円を着服した問題で、甲斐市教育委員会はこの職員を、先日、懲戒免職処分としました。

懲戒免職となったのは、甲斐市教育委員会スポーツ振興課に勤務していた33歳の男性非常勤職員です。

甲斐市によりますと、この職員は2018年6月から2019年5月にかけ敷島総合文化会館で集めていた市が運営するスポーツ施設の使用料およそ412万円を着服したとされています。

甲斐市の聞き取りに対して、職員は、「スロットで遊ぶ金が欲しかった」と着服を認め、甲斐市の教育委員会は、懲戒免職としました。

また、当時の上司ら4人の幹部職員を戒告や訓告としたほか、教育長は給与の10分の1を1か月分返納することにしています。

着服した金額は全額弁済していますが、甲斐市は、「着服額が大きく事態を重く受け止める」としてこの職員を刑事告訴する方針のようです。

市とはいえ、内部統制はきちんと構築しないといけないですね。
個人的には、非常勤職員に、お金をさわらせる(お金を着服できる)状況を作っている時点でアウトだろうなぁと思います。
もはや『性善説』は通用しない世の中だということを、認識してほしいですね。
あとは、僕は、甲斐市とは全く関係ありませんが、処分として、給与の10分の1を1か月分返納というのは、パフォーマンスに過ぎないような気がしますね。

山梨県甲斐市が公金着服の職員を懲戒免職にしたことについて、どう思われましたか?


着服が相次いで発覚した都留信用組合が第三者委員会を設置!

 職員による顧客の預金などの着服が相次いで発覚した山梨県の都留信用組合は、先日、弁護士ら外部の有識者で作る第三者委員会を設置し、原因究明と抜本的な再発防止策の検討に入ることになりました。

都留信用組合では元支店長が15年間にわたって顧客からおよそ1億9,500万円を着服したほか、3人の職員がおよそ2,000万円を着服したことも発覚しましたが、監督官庁への届出はしていませんでした。

都留信用組合は、着服のいきさつや組織構造などの問題点を明らかにして抜本的な再発防止を検討する特別調査委員会を設置しました。

委員会は弁護士と公認会計士の第三者の外部の有識者で構成され、近く初会合を開いて問題の検証に入いるそうです。

都留信用組合は、職員による着服が他にないか確認するためおよそ13万7,000件の顧客に預金などの残高の確認を依頼するはがきを送っています。

なお、2度目の不祥事の発表後、本店と支店に着服などに関する問い合わせが数百件寄せられたということです。

15年も発覚しないということは、そもそも、内部統制がきちんと構築されていないんでしょうね。
こういった、内部統制がきちんと構築されていないところに、大事なお金を預けることはできるのでしょうか?
経営陣には、内部統制の重要性を認識してほしいですね。

着服が相次いで発覚した都留信用組合が第三者委員会を設置したことについて、どう思われましたか?


工事費を水増しした詐欺の疑いでJR東海子会社の元社員を逮捕!

 JR東海子会社の「ジェイアール東海不動産」(東京都港区)から約300万円を詐取したとして、警視庁は、先日、ジェイアール東海不動産の元施設課長(68)を詐欺の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかったようです。

ジェイアール東海不動産発注の工事で施工業者から費用を水増し請求させていたといい、業者の元取締役(53)も逮捕されました。
2人が同様の手口で2008年~2015年に計約4億5千万円をだまし取っていたとみて調べています。

捜査関係者によると、逮捕容疑は、2014年5月に、ジェイアール東海不動産が発注した社宅の工事費用について、ジェイアール東海不動産の元施設課長が水増しして請求するよう業者の元取締役に指示し、水増し分約300万円をだまし取ったというものです。

取引業者とグルになってやられると、発見するのはなかなか難しいかもしれませんが、購買系の担当者は一定期間ごとにローテーションを図ること、見積もりを複数社から取ること、社内教育をきちんとすることなど、会社の規模を問わず、内部統制が機能するようにしないといけないですね。

工事費を水増しした詐欺の疑いでJR東海子会社の元社員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


大阪大学大学院教授が出張費9,200万円を不正受給!

 大阪大学は、先日、大学院高等司法研究科の教授(63)が出張費の虚偽請求などで2004年以降、計約9,195万円を不正に受け取っていたと発表しました。
大阪大学は返還を求め、刑事告訴を検討しているようです。
一方、教授側は、大学の認定に重大な事実誤認があるとして、裁判で争う姿勢を示しているようです。

大阪大学によると、教授は20044月に着任した際、岡山県内に自宅があるとして架空の賃貸借証明書を提出し、20193月までに住居手当と通勤手当計1,473万円を受け取りました。
実際は、年間の約半分は東京の知人宅などに滞在し、東京―大阪間の交通費を出張費として申請していました。
東京滞在中の宿泊代や日当も受け取ったとしています。
大阪では学内施設に宿泊していたそうです。

さらに、研究調査目的と称して国内外へ学生や家族らを伴った出張を繰り返していたようですが、大学は「ほとんどの出張で調査の成果物が存在せず、業務とは認められない私的な旅行」と判断しました。
20092018年度に604件計7,522万円の研究費の不正使用があったと認定しました。

また、教授がセンター長を務める知的財産センターの規定で、出張中のタクシー利用は認められていないそうですが、教授はタクシー乗車券に虚偽の業務内容や場所を記入し、20102018年度に771件計199万円分を利用したようです。

教授は大学の調査に対し、「悪意や不正な利益は全くない。調査を受けて初めて違反と知った」と否定したそうです。

大阪大学の西尾章治郎学長は、「非常に重く責任を感じており、国民の皆様に深くおわびする」とのコメントを出しています。

何年にも渡り、同じようなことが年に何回か国立大学法人で発覚していると思いますが、本人もダメなこととか、税金を使っているということを認識していないのでしょうか?
大学側も、これだけ不祥事が生じているので、厳しいルールを整備し、厳格に運用する必要があるのではないかと思います。
そもそも現在は、それぞれのいわゆる国立大学が国立大学法人になっているので、遠くに住んでいる教員を採用する必要があるのかという疑問はありますが。
教員も大学も、民間人を積極的に採用するなどして、認識を根本的なところから改めないといけないのではないかと思いますね。

大阪大学大学院教授が出張費9,200万円を不正受給していたことについて、どう思われましたか?


新日鉄住金から4億8,700万円詐取した元社員に懲役8年の判決!

2019年03月28日(木)

 このブログでも以前書きましたが、鋼材の原料になる鉄スクラップを業者から納入したとする架空の伝票を作成し、会社から代金計約48,700万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた新日鉄住金広畑製作所(兵庫県姫路市広畑区)の元社員の被告の男(43)の判決公判が、先日、神戸地裁姫路支部で開かれました。
長島寧子裁判官は懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡しました。

判決によると、被告は2012年~2017年の間、兵庫県内の鉄くず販売業者の男3人とそれぞれ共謀の上、虚偽の伝票を作成し、新日鉄住金から業者の口座に約170回にわたって振り込み入金させ、計約48,700万円をだまし取りました。

長島裁判官は判決理由で、「社員である立場を利用したもので、事件に必要不可欠な役割だった」と指摘しました。
また、詐取金額や犯行が計5年以上の長期にわたることについて「共犯の業者と比較してもその責任は重い」と述べました。

事件発覚後、被告は新日鉄住金の調査に対し、「借金の返済やギャンブルなどに使った」などと説明していたそうです。
業者3人も詐欺罪で起訴され、2人は一審で懲役の実刑判決を受けました。
残る1人も同支部で審理が続いているようです。

本人に責任があるのは言うまでもないですが、こういうことが可能であった状態を作り出していた会社の責任も重いのではないかと思います。
内部統制の構築は、それに基づいて業務を行っていれば従業員の責任は問わないという従業員を守るものであるとともに、不正などを行ってもすぐバレるとかやるだけ無駄と思わせるようなけん制機能も重要だということを改めて感じた1件でした。
内部統制を構築するうえで、もう性善説は通じない世の中になっているのだということを認識しないといけないですね。

新日鉄住金から48,700万円詐取した元社員に懲役8年の判決が下されたことについて、どう思われましたか?


京葉銀行行員が2億円超着服!

 京葉銀行(千葉市)は、先日、定年後に再雇用した60代の男性行員が20011月~201811月、口座振替の事務手数料計約24,900万円を着服していたと発表しました。
20181226日付で懲戒解雇処分としており、千葉県警に業務上横領などの疑いで告訴する方針のようです。

京葉銀行によると、当時、手数料に関する事務の検査や監督を担っており、顧客から徴収した手数料を個人口座に移し、着服していたようです。

201812月、口座振替の伝票に不備が見つかり、内部調査して発覚しました。
既に千葉県警に被害を相談しており、今後、弁済を求めるそうです。

検査や監督をしていた方が着服していたということは、内部統制が機能していないということだと思いますし、着服した方を再雇用していたというのも恥ずかしい話ですね。
検査や監督をしていたから、これなら着服ができると思ったのでしょうが、もう少し、内部統制というものを重視してほしいですね。
銀行の評判を落としますし、個人は人生を棒に振ると思いますし、調査や顧客への説明にもそれなりにコストはかかりますので。

京葉銀行行員が2億円超着服していたことについて、どう思われましたか?


学校法人の制度改革で守りと攻めのガバナンス!

 文部科学省の学校法人制度改善検討小委員会が1月、「学校法人制度の改善方策について」の最終報告をまとめました。
大学問題に詳しく、委員として議論に参加したTMI総合法律事務所の大河原遼平弁護士は、報告が学校法人運営の健全性・透明性を促進する契機になればといっています。

学校法人制度改善検討小委員会は、私立学校を運営する「学校法人」の経営環境の悪化や一部法人の不祥事事案の発生等を受けて、学校法人制度の改善を検討するために設置されました。
1年余りの審議では、(1)ガバナンスの改善・強化、(2)情報公開の推進、(3)経営強化、(4)破綻処理手続きの明確化などを主な論点に議論を重ねてきました。
報告で特に重要なのが、ガバナンスの改善・強化です。
大多数の学校法人の経営陣は健全な運営を行っているはずですが、昨今、学校法人のガバナンスに疑念を生じさせかねない経営陣の不祥事が立て続けに明るみに出たこともあり、経営陣に対するチェック機能強化という観点、すなわち“守りのガバナンス”の強化が重要な課題となっています。
具体的には、理事の違法行為に対する差し止め請求権など監事権限の強化、役員(理事と監事)の責任の明確化、評議員会への諮問が必要な事項の増加、利益相反行為の対象の拡大などが提言されました。
提言を受けて、私立学校法の改正などガバナンス制度の強化が図られることになるでしょう。
もう一つのポイントは、中長期計画の策定の推進や、私立大学版ガバナンスコードの策定など、学校法人のさらなる成長・発展のための“攻めのガバナンス”的方策の提言です。

私立大学版ガバナンスコードは企業のコーポレートガバナンス・コードに倣いました。
大学の経営陣が、説明責任を果たしながらも過度に萎縮することなく積極経営を推進し、難局を乗り越えていくための重要な方策となり得るもので、これを策定する私学団体は今後の学校法人のガバナンスのあり方を形作る重要な役割を担うことになります。
これらの方策は私立学校の自主性を意識した自律的なガバナンスを志向しつつ、改革が著しく進む他の法人制度の最新動向も踏まえたもので、現在の議論の到達点として有意なものといえます。
ただし、課題も残っています。
制度をいくら構築しても、適任者がその仕組みを適切に動かさないと、絵に描いた餅に終わってしまいます。
経営陣へのチェック機能強化という今回の観点からすれば、特に外部理事・監事のなり手をどのように発見・育成するかという問題があります。
これには役員研修の充実はもちろん、人材供給の仕組み作りも必要となります。
役員の責任を明確化したことで、適任の人材が就任を避ける事態を招かないように、役員賠償責任保険の充実なども欠かせません。
役員選任の仕組みでも課題があります。
株式会社であれば、所有者である株主が役員を選任するというわかりやすい構図ですが、学校法人には所有者という概念がないのです。
そのため、現行法下の選任方法としては、理事は一定のルールはあるものの各学校法人の自由に委ねられており、監事は、(評議員会の同意が必要であるものの)理事長が選任することとなっています。
後者については、監査される側のトップである理事長が監査する側である監事を選任するという制度のままでは、監事の権限をいくら強化してもその効果は限定的と言わざるを得ません。
合理的な選任方法の確立が必要です。
学校法人と同様に財団法人に由来する社会福祉法人や財団型医療法人では、評議員会を意見具申のみを原則とする諮問機関から役員の選任や一定事項の議決を行う議決機関に位置付け、評議員と役職員との兼任を禁止する制度改正が行われました。
一方で、今回の報告では、学校法人の評議員会については議決機関化も兼任禁止も見送られました。
そのような状況を前提に、評議員会の役割や活用方法を改めて検証する必要があるでしょう。
少子化の進行で、学校法人を取り巻く環境が今後ますます悪化することを考えると、経営強化や破綻処理手続きの明確化も待ったなしです。
私立学校の多様性や伝統を維持するためには、撤退よりも連携・統合の道を模索することが基本となると思われますが、持ち分がなく非営利法人という特質ゆえに、これまであまり活発な動きはありませんでした。
今後は経営上の理由から連携・統合を模索する場合に、その実現が容易になるよう制度的な手当てが必要となります。
実務的には何よりも相手先とのマッチングが肝要です。
学校法人への補助金交付や融資、経営相談などを業とし、各学校法人の実情を熟知する日本私立学校振興・共済事業団の役割がますます重要となるでしょう。
撤退、特に破綻処理においては、学生保護のために円滑な転学を図る仕組みの構築という重要課題もありますが、学生の前納授業料の返還債権の優先順位など、法的に検討・解決すべき課題も少なくありません。
円滑な連携・統合・撤退に向け、財政措置も含むあるべき方策を早急に詰めることが求められます。
今後は私立学校の自主性を尊重しつつも、他の法人制度も踏まえながら、公共性を十分に満たし国民の信頼を得るに足りる仕組み作りが求められます。
何よりも学生が誇りを持って学校に通い、安心して勉学に取り組めるための土台作りとなるよう願っています。

ガバナンス改革は制度の見直しが議論の中心になりがちですが、両角亜希子東京大学准教授も指摘したように、大学経営の担い手をどのように発掘し、育成していくかが、重要なカギになるでしょう。
優れた学長や理事長人材を選ぶのは当然として、外部理事や監事など、経営をチェックして透明度を高める役割を期待される人材についても、その役割にふさわしい人材を起用できなければ、いくら制度をいじっても意味がありません。
外部人材の起用が、有力OBや元企業経営者の“名誉欲”を満たすお飾りになっている私立大学もあります。
大学経営に関わるには相応の覚悟と見識が必要でしょう。

せっかく改正するのであれば、効果のあるものにして欲しいですね。
少子化で、どんどん経営が厳しくなっている私学が多いでしょうから、ガバナンスをきかせて、教育機関として日本の未来を作ってほしいですね。

学校法人の制度改革による守りと攻めのガバナンスについて、どう思われましたか?


大和ハウス工業元営業所長に取引先から裏金4,000万円!

 大手住宅メーカー「大和ハウス工業」(大阪市北区)の東京本店環境エネルギー事業部の元営業所長(48)が東京国税局の税務調査を受け、取引先の太陽光発電関連会社「ハンセン・ジャパン」(東京都品川区)から裏金4千万円を受け取ったとして所得隠しを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
大和ハウス工業の社内調査では元営業所長の裏金授受は認定しませんでしたが、国税局は個人所得と認定し、コンサルティング料として計上していたハンセン社に対しても仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定しました。

関係者によると、大和ハウス工業が手がける千葉県内の太陽光発電所建設事業をめぐり、元営業所長は、2016年、ハンセン社側に太陽光パネルの納入取引を持ちかけ、見返りとして裏金を要求し、ハンセン社は要求に応じました。

元営業所長は、自身の妻が取締役を務めていたシンガポールの株式会社に8千万円を送金するよう指示し、ハンセン社は、2017年3月、この株式会社とコンサル契約を締結した上で2017年8月と10月に4千万円ずつ送金しました。
8千万円は元営業所長とハンセン社の副社長(35)で折半したそうです。

国税局は、この株式会社に実体がないと判断し、元営業所長の個人所得と認定し、重加算税を含む所得税約2,500万円を追徴課税しました。
ハンセン社はこの4千万円をコンサル料として計上したが国税局は交際費に当たると判断し、架空経費による所得隠しと認定しました。
経理ミスを含めた申告漏れを指摘し重加算税などを含めた法人税など約3千万を追徴課税し、いずれも修正申告に応じたもようです。

元営業所長は大和ハウス工業の社内調査後、2018年7月に自主退職しています。
大和ハウス工業は、産経新聞の取材に対し、「社内調査は適切に行ったという認識だったが、国税局の調査や課税処分が事実だとすれば残念だ」と回答しています。
ハンセン社は、「大企業との取引は実績になるとの思いから裏金の要求に応じてしまったのは不適切だった。今後はコンプライアンス(法令順守)を重視したい」としています。

バックマージンをもらっているケースは世の中に結構あるのかもしれませんが、当事者の親族の海外の会社を使うというのは珍しいような気はします。
バレないようにそうしたのだと思いますが、それほど甘くないですよね。
なかなかバックマージンに対する内部統制は難しいかもしれませんが、数年ごとに担当者を変えたり、複数社で見積もりを取るといったようなことをきちんとやっていかないと、今後も繰り返されるでしょうね。
まずは、教育というか人間性の問題かもしれませんが。
実際に、大和ハウス工業の社内調査では元営業所長の裏金授受は認定しませんでしたが、国税局は個人所得と認定したわけですから、発見は難しい反面、大和ハウス工業の社内調査が甘いということですよね。

大和ハウス工業元営業所長に取引先から裏金が4,000万円支払われていたことについて、どう思われましたか?


2億7,000万円の横領容疑で保育所元副園長を逮捕!

 大阪市城東区の社会福祉法人の運営資金約2億7,000万円を着服したとして、大阪府警は、先日、学園が運営する保育所の元副園長(56)を業務上横領容疑で逮捕したと発表しました。
「独立して社会福祉法人を立ち上げるため、学園の資金を先物取引につぎ込んだ」と供述しているようです。

大阪府警城東署によると、元副園長は、2013年4月~2016年1月に84回、学園の運営資金を自分名義の口座に振り込むなどし、計約2億7,000万円を着服した疑いがあります。
元副園長は当時、学園の資金や口座の管理を担っていました。
これまで少なくとも約5,800万円を弁済しているようです。

学園によると、運営費は大阪市からの委託費などでまかなわれていましたが、2014年度の監査で不正が発覚し、学園は2016年12月に元副園長を懲戒解雇としたようです。

ずいぶん前の事件なんですね。
こういう事件があるたびに、大企業以外も内部統制の構築が必要だと思いますね。
大企業ではないがゆえに、個人で何でもできるような状況になりがちですから。
個人的には、もっと『内部統制』の重要性を、世の中に浸透させていきたいですね。

2億7,000万円の横領容疑で保育所元副園長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


三重県松阪市の木材組合の経理主任が2億9,000万円を横領か?

 三重県松阪市の木材業者でつくる協同組合の経理主任の30代男性が、過去5年間で計29,400万円を横領していた疑いがあることが、組合関係者などへの取材で分かったようです。 組合は三重県警松阪署に相談しており、松阪署は業務上横領などの疑いで捜査を進めているようです。 関係者によると、組合は松阪市内で定期的に木材の市場を開催し、組合員の業者らが木材などを販売し、代金を組合がまとめて集めていました。 男性は2014年から組合の経理を1人で担当しており、回収した代金を実際の金額より少なく帳簿に計上し、差額を横領していた疑いがあるそうです。 横領は20189月中旬ごろ、男性の申告で発覚したといい、組合の調査で横領したとみられる額が計29,400万円と分かったようです。 関係者によると、この影響で組合は13,000万円程度の債務超過になりますが、今後、組合員で出資して解消する方針だそうです。 男性は組合に対し、「ほとんどをギャンブルに使った」と話しているようです。 組合は申告後、男性を懲戒解雇しました。 それなりの現預金が動く組織の場合、経理を1人に任せっきりというのは非常に危ないという典型例ですね。 特に、組合の場合、役員を持ち回りでやるようなケースが多く、役員の関与度が薄くなるため、危険度は高まりますね。 やはり、内部統制の構築は重要ということでしょう。 三重県松阪市の木材組合の経理主任が29,000万円を横領したことについて、どう思われましたか?


旭化成の元秘書が7,940万円を不正引き出し!

 社長の慶弔費を立て替えたように装って会社から不正に金を引き出したとして、旭化成が元社長秘書の女性(懲戒解雇)に7,940万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、先日、東京地裁でありました。 直江泰輝裁判官は不正があったと認め、全額の支払いを女性に命じました。

判決によると、女性は1997年から2011年まで社長秘書を務め、社長が使う交際費などの事務処理を担当していました。 旭化成は訴訟で、女性が2003年から2011年、社長の慶弔費を立て替えたように装って精算手続きを行い、7,940万円を自身の口座に振り込ませたと主張していました。

直江裁判官は判決理由で、当時の社長の日程記録には問題の立て替え分に対応する葬儀や祝い事のスケジュールがなく、社長から慶弔費支出の指示もなかったと指摘し、女性が精算書類を作成して上司に社長の指示があると誤信させ、口座に入金させていたと認定しました。

旭化成は「元社員の不正なので大変残念に思う。判決を確認していないので、それ以上のコメントは差し控える」としています。

社長関連となると、周りも遠慮して内部統制が機能しにくくなるんでしょうね。 かと言ってそれが許されるわけではなく、旭化成の内部統制の甘いところでしょう。 そもそも、個人に立て替えさせるというのは、立て替える人にも負担を与えますし、リスクも高くなりますから。

旭化成の元秘書が7,940万円を不正引き出ししたことについて、どう思われましたか?


京セラ元社員が1億円超の架空取引容疑で逮捕!

 電子部品大手の京セラ(京都府京都市)から架空の取引で約3,700万円をだまし取ったとして、神奈川県警は、先日、元社員(52)を詐欺の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかったようです。 神奈川県警は、被害総額は約12,600万円に上るとみて調べています。

 捜査関係者によると、元社員は同社事業所の経理責任者だった20129月、実在の取引先と実際に取引があったように装って取引先への支払い名目で約3,700万円を支出し、自らが開設した架空名義の口座に送金して詐取した疑いがあるようです。

別の社員が不自然な取引に気づき、同社は20177月に社内調査を始め、同8月に元社員を懲戒解雇としました。

 20182月には、20129月以降4回にわたり計約12,600万円を着服したとして、業務上横領容疑で刑事告訴していました。 元社員は調査に事実関係を認め、「住宅ローンの返済や遊興費などに充てた」と説明しています。 これまでに約6千万円を弁済したそうです。

元社員の逮捕について「京セラ」は、「従業員へのコンプライアンスを徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

京セラでもこのようなことが起こるんですね。 財務部門と経理部門を分けるのは、内部統制の基本だと思いますが。 改めて、内部統制の重要性を感じました。

京セラ元社員が1億円超の架空取引容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


医療法人で議事録を偽装か?

 東海・関東地域で医療機関を展開する医療法人グループ(本部・愛知県名古屋市)が、重要な議題を決める社員総会や理事会を開いていないのに議事録を偽装して作っていたと、元職員が愛知県に告発していたことがわかったようです。
法人を監督する県に対して毎年度、こうした理事会などが開催されたとして報告していたそうです。
愛知県は、先日、この医療法人グループに立ち入り調査に入りました。

医療法は経営の透明化を目的に、医療法人に各年度ごとの事業報告書を都道府県に提出することを求めています。
報告書には議事録をもとに、理事会などの開催日や決められた議案の一覧が記載されます。 虚偽の報告をすれば、20万円以下の行政罰が科されます。

この医療法人グループは、複数の法人で構成されています。 告発内容などによると、各法人は少なくとも20173月以前、理事会などの議事録の作成をグループ本部の総務部にメールなどで依頼していたそうです。
あるメールには「手形借入をしますので、下記内容の議事録をご準備頂けますでしょうか」と書かれ、銀行からの借り入れ条件や金額などが記されていました。

総務部の担当者は、そうした内容に沿って議案を作ったり、前年度のものをコピーしたりして議事録を作っていたとしています。
開催日や時間は出席者のスケジュールを確認して不都合がない日時を設定したり、議事録を受け取った法人側が入力したりしていたそうです。

こうして作られた議事録には、銀行からの借り入れのほか、事業計画や予算の承認、幹部の解任などの議決が記されていました。

この医療法人グループは、これまでの朝日新聞の取材に対し、「実質上の審議・議決により対応していた。各理事・社員・評議員から異議はなく、実質的には手続き的に問題なく運用されている。(現在は)取り扱いをさらに厳正化し、理事会・社員総会・評議員会を開催し、より適正化に努めている」と回答しています。

愛知県医務課の担当者は、先日、「内容が事実であれば、医療法人運営に問題があり、指導・処分の対象となりうる」と話しています。

この医療法人グループをめぐっては、2014年の衆院選の際に、国土交通政務官(自民党)や元厚生労働政務官(国民民主党)の選挙運動に勤務中の職員を派遣していたことがわかっています。

これだけ世の中に、理事会などの承認を経ずに金融機関から借り入れを行い、問題となっているケースがたくさんある中で、このような運営ではダメでしょうね。
決算書を見れば借り入れとかには気づくと思いますが、理事とかに、異論を唱える人はいなかったのでしょうか?
そもそも決算書すら見せられていなかったのでしょうか?
役員などの責任についても、自覚してほしいですね。

医療法人で議事録が偽装されていたことについて、どう思われましたか?


56歳女性が横領した資金でルイ・ヴィトンを2億円“爆買い”!

2018年11月26日(月)

週刊文春によると、先日、神戸地検特別刑事部は、300万円を着服したとして土木工事請負会社(兵庫県三木市)の元取締役(56)を業務上横領の疑いで逮捕したようです。 起訴された日には、金融機関から計2,550万円を引き出し、着服した疑いで再逮捕されました。

元取締役は2018年2月に離婚しましたが、犯行当時は別の名字で、土木工事請負会社で経理を担当していたようです。 土木工事請負会社の社長は週刊文春の取材に対し、「実際の被害額は3億円以上のはず」と憤っています。

横領が発覚したのは、2017年12月です。 調査の過程で関係者が目を疑ったのは、元取締役が購入したブランド品の点数と金額だったようです。 2003年頃から計812点、総額は実に2億円以上です。

とりわけ元取締役が愛したのはルイ・ヴィトンでした。 その購入履歴からは、毎月のようにバッグや時計、服などを数十万円~数百万円単位で買っていたことが読み取れます。

たとえば、2017年9月17日にはハンドバッグ「ミラリス」117万円など8点、計176万円分を購入し、その6日後にハンドバッグ「カプシーヌ」318万円など12点、計697万円、10月21日にはダイヤをちりばめた腕時計「タンブール」298万円など14点、計507万円を購入しています。 タンブールは2015年11月(249万円)、2016年1月(313万円)、2016年11月(398万円)などにも購入しており、中国人富裕層も顔負けの“爆買い”ぶりだったようです。

「彼女の月収は50万円程度。あんな買い物できる筈がない」と土木工事請負会社役員は言っているようです。

また彼女は、不倫相手との逢い引き用に、一軒家まで購入していました。

このような事件が起こるたびにいつも思いますが、3億円も横領されていて気づかないのかと思いますね。 経理というのは少し特殊な部門だとは思いますが、特定の人に任せっぱなしというのは非常に危険ですので、数年ごとにローテーションしたり、経理担当者と財務担当者を分けたりすることが必要でしょうね、 改めて、企業の規模を問わず、内部統制の構築は重要ということを再認識した1件でした。

56歳女性が横領した資金でルイ・ヴィトンを2億円“爆買い”していたことについて、どう思われましたか?


ファミマ元社員がコンビニ賃料を詐取か?

 コンビニ大手、ファミリーマートの元社員らが、出店予定地の賃貸借契約をめぐり、ファミリーマートに対して「土地の所有者との直接取引はできない」などとうその報告をあげ、仲介を装う不動産会社を通じて賃料およそ8,000万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、ファミリーマートの元社員2人ら3人です。

警察の調べによると、元社員らは、ファミリーマートの社員だった2012年、新規に出店する予定の福岡県内の土地の賃貸借契約をめぐり、「土地の所有者との直接取引はできない」などとうその報告をあげて仲介を装う不動産会社が介在する賃貸借契約を結ばせ、月120万円、およそ8,000万円の賃料をファミリーマートからだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。

2017年、ファミリーマートの内部調査で発覚し、会社からの被害届けを受けて警察が捜査を進めていました。 警察は3人の認否を明らかにしていません。

これまでの調べによると、当時、元社員2人は、福岡県などの新規の出店予定地を探したり確保したりする業務を担当していたということです。

九州のファミリーマートの店舗の中には同じ不動産会社を介在させた物件が複数あることから、警察は、これらの物件の契約なども詳しく調べることにしているようです。

これって、バレないと思ってやっているのでしょうか? コンビニは毎年かなりの数の出店をしているでしょうから契約についてはかなりのノウハウがあるでしょうし、契約期間は長いでしょうから、いつかは分かるような気はしますが。

ファミマ元社員がコンビニ賃料を詐取していたことについて、どう思われましたか?


逮捕されたセブン&アイ・ホールディングス系の元社員が着服を認める供述!

 セブン&アイ・ホールディングス系列のネット通販会社の元社員の男が警視庁に詐欺容疑などで逮捕された事件で、男が容疑を認めていることが、先日、警視庁への取材で分かったようです。 警視庁は、男が会社資金の着服を繰り返し、総額で少なくとも約2,500万円に上るとみて調べています。

逮捕されたのは「セブンネットショッピング」(東京都千代田区)の元経理担当社員(50)です。 警視庁捜査2課によると、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

逮捕容疑は20168月から9月、会社の印鑑を無断で使用して払戻書類を作成し、銀行に提出し、複数回にわたり会社の口座から計約360万円を引き出し、だまし取った疑いです。 着服した金は生活費に充てていたようです。

セブン&アイ・ホールディングスによると、監査で不正が発覚し、201711月に元経理担当社員を懲戒解雇しました。 セブン&アイ・ホールディングスは、「子会社でこのような事件が発生したことは誠に遺憾。再発防止の徹底に努めていく」とコメントしています。

この社員の役職などは分かりませんが、会社の印鑑を無断で使用しているので、内部統制に不備があったのは間違いないですね。 よくある大企業の子会社での不正事件ですね。 親会社からの出向者や兼務の方とプロパーの入り混じっている会社は、遠慮しあったり、形式的な管理職であったりして、内部統制が機能しないのかもしれませんね。 『監査』が『内部監査』なのか『外部監査』なのかはよく分かりませんが、何度も言っているように、内部統制をきちんと整備・運用しないと、従業員も会社も不幸になりますので、きちんと整備しましょうね。 これは、大企業に限ったことではありませんので。

逮捕されたセブン&アイ・ホールディングス系の元社員が着服を認める供述をしていることについて、どう思われましたか?


竹中工務店の元社員が下請け使い架空請求の疑いで逮捕!

 下請け会社に架空の工事代金を請求させ、大手ゼネコン竹中工務店(大阪市)から現金約145万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は、先日、詐欺の疑いで、元社員(68)を逮捕しました。 元社員は、「だまし取ろうという気持ちはなかった」と容疑を否認しているそうです。

大阪府警捜査2課によると、元社員は、同様の手口などで約1億円を竹中工務店から詐取したとみられます。

逮捕容疑は、徳島県内の竹中工務店作業所で勤務していた20141月から4月に、架空の工事を協力会社に発注して請求書を提出させ、竹中工務店から協力会社名義の銀行口座に振り込ませた代金約145万円をだまし取った疑いです。

大阪府警捜査2課は、口座記録などから、使途は借金返済やギャンブルとみており、同様の手口を繰り返していた疑いがあるようです。

竹中工務店によると、外部から指摘を受け、社内調査を実施したところ、元社員が不正を認めたそうです。 広報担当者は「再発防止に努める」と話しています。

よくありそうな事件ですね。 下請け会社との力関係の改善や、セネコンの社員はもちろんのこと、下請け企業のコンプライアンス意識の向上も図らないとはいけないと思いますが、「再発防止に努める」という中身のないコメントではなく、どうやるかを示してほしいですね。 そうしないと、同じことが何度も繰り返されるような気がします。

竹中工務店の元社員が下請け使い架空請求の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


元JTB社員が「51人から24億円」の詐欺で逮捕!

 FRIDAYによると、近年稀に見る巨額詐欺事件の犯人が、先日、栃木県警に逮捕されたようです。 2010年頃から約6年にわたり詐欺に手を染め、多額のカネを詐取した元JTB社員(49)は、犯行当時、大手旅行会社JTBの完全子会社である「JTB関東」の社員でした。 元JTB社員はJTBの別の子会社を経て、JTB関東に2006年の設立時から在籍し、栃木県足利市や群馬県高崎市の支店に勤務していました。

1,000万円近いカネを騙し取られた被害者が、その手口を証言しています。 「私が●●と知り合ったのは、2011年の8月でした。知人から、『JTBの社員でいろんな業界に顔の広い人がいるから、会ってみたら』と言われて。私は自営業をやっているので、仕事に繋がるかもと思って会いました。後でわかったことですが、紹介してくれたその知人もすでに●●の被害にあっていたみたいです」 東北出身の朴訥で真面目な人物、それが、元JTB社員の第一印象だったようです。 しかしながら、そんなイメージとは裏腹に、元JTB社員は初対面から詐欺を仕掛けてきたそうです。 「『JTBの外貨両替に申し込みませんか』と言ってきました。『JTBを通じて円をドルに替えると、手数料の4%がもらえるんです』と熱心にプレゼンしてきたようです。 仮に1,000万円申し込んだとすれば、3か月に一度40万円をもらえて、希望すればいつでも元本も返してくれる、というものでした」 なぜ両替して手数料をもらえるのか疑問だったそうですが、「預かったカネをJTBが運用する。JTBだからできるサービス」という元JTB社員の言葉を信用し、後日、被害者は100万円をわたしてしまったそうです。 「カネは●●個人ではなく、JTBに預けた気持ちでいました。というのも、●●と会った後に検索したら、『外貨両替サービス』というビジネスを確かにJTBはやっていたんです。その後は、『ノルマが厳しい』などと●●に言われるたびにカネを払い、結局1,000万円近いカネをわたしてしまいました」 狡猾にも元JTB社員は、実際にあるJTBのサービス名を出しただけでなく、会社が作成したパンフレットまで見せた上、社名入りの領収書まで手渡して被害者から信用を得ていたそうです。 そして、極めつけには、自分がいかに手堅く儲けているかを証明するため、5,000万円以上はあろうかという大量の札束を見せることまであったようです。

こうして50人以上から大金を荒稼ぎした元JTB社員ですが、「手数料」の振り込みは次第に滞るようになり、2016年頃から連絡もつかなくなったようです。 被害者のなかには、JTBに直接乗り込んで、「●●を出せ」と迫る者もあり、露見を怖れた元JTB社員は少しでも罪を軽くしようと思ったのか、20167月に足利署に自首し、その直後に、JTBも懲戒解雇されました。 被害者が多数にのぼったため捜査は慎重に行われ、このたびようやく逮捕となったようです。 被害者31人の代理人を務める弁護士が言っています。 「5,500万円もの被害にあった方もおり、●●に対しては、民事でも損害賠償を求めて提訴しています。判決はすでに昨年428日に出ており、41,400万円の支払い命令が下されていますが、●●はいまだ一銭たりとも払っていません。●●が社名入りの名刺や領収書を使用していたことから、JTBが詐欺行為を認識していなかったとは考えにくいし、知らなかったとしても違法行為を止めるべき責任はあった。我々は今後も、JTBの使用者責任を追及していきます」

24億円も騙し取っておきながら、カネが返せないのは驚きですが、元JTB社員はいったい何に使っていたのでしょうか? 今回の事件に詳しい、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストが語っています。 「20137月に栃木県足利市内に277㎡の豪邸を購入し、4台のベンツとレクサスを乗り回していた。また、稼いだカネでカジノにも行っていました。マカオにも行っていたようですが、特に気に入っていたのは韓国。ソウルや釜山のカジノで一晩に1,000万円以上を使い、総額では間違いなく数億円のカネを失っています。韓国へ渡航する際には、カジノ側がビジネスクラスの航空券やホテルのスイートルームを用意していたようですから、相当のVIPだったんでしょう」 2016年に自首して以降の2年間、自宅も差し押さえられた元JTB社員は、転居を重ね、バイトをしながら細々と生活をしてきたそうです。 しかしながら、警察はまだ多額のカネを隠し持っていると見て、いまも捜査を進めているようです。

金額的にすごいですね。 この手の事件を目にするたびに、これだけのことができる話術があるのであれば、普通に商売していれば、かなり稼げる人なのではないのかぁと思ってしまいます。 JTBが気づいていたかどうかは分かりませんが、領収書に関しては内部統制上も管理は大事なポイントだと思いますし、お金を預かるようなものについては、他の部署の人が本人にきちんと確認するような仕組みを作っておかないと危険でしょうね。

JTB社員が「51人から24億円」の詐欺で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


架空取引による詐取疑いで新日鉄住金元社員ら3人を逮捕!

2018年09月07日(金)

鋼材の原料となる鉄くずを納入したように装い、新日鉄住金広畑製鉄所(兵庫県姫路市)から計約700万円をだまし取ったとして、兵庫県警捜査2課は、先日、新日鉄住金広畑製鉄所元社員(43)と、鉄くず業者の男2人を逮捕したと発表しました。

同様の架空取引による被害額は平成23年以降で約5億円に上るといい、新日鉄住金は2018年2月に元社員を懲戒免職とし、詐欺罪で刑事告訴していました。

兵庫県警によると、新日鉄住金広畑製鉄所の原料調達担当だった元社員が、逮捕された男2人と示し合わせ、鉄くずの納入を記した架空伝票を作成していたことが、社内調査で平成29年夏ごろに発覚したようです。 新日鉄住金は鉄くずの納入を受けていませんでしたが、10年以上前から別の業者を通じて男2人に代金を支払い、元社員も分配を受けていました。

逮捕容疑は共謀し、平成27年7月~11月に、鉄くずの架空取引で新日鉄住金に代金計約770万円を支払わせ、詐取したとしています。

上場企業にしては、内部統制が甘いという印象ですね。 調達担当は、数年ごとに変えないと危ないと思います。 内部統制をきちんと構築しないと、会社も信用を失い、不幸になる従業員を出してしまうという典型例のような気がします。 従業員が不正に手を染めるのを防ぐのも、会社の責任だと思います。

架空取引による詐取疑いで新日鉄住金元社員ら3人が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


労働金庫の職員が1億6,000万円を着服!

 北海道労働金庫(札幌市)は、先日、帯広支店で出納業務を担当していた20代の男性職員が現金計約16,000万円を着服していたと発表しました。
 男性職員は、発覚翌日に死亡しているのが見つかったようです。
 北海道労働金庫によると、男性職員は20174月から201886日までの間に、現金自動預払機(ATM)などで使う現金を出し入れする機器から、複数回にわたって現金を着服したそうです。
 201887日に別の職員が機器内の現金を確認し、着服が発覚したようです。
 男性は発覚直後に所在不明となり、201888日に帯広市近郊で死亡しているのが見つかったようです。
 北海道労働金庫は、事件性はないとして死亡の詳しい経緯を明らかにしていません。
 北海道労働金庫は管理責任を問い、理事長や役員、当時の上司らを処分する方針です。
 内部統制の不備がまねいた悲劇だとしか思えません。
 人間ですから、大金を目にすると、横領しようという意思が働くことは否定できません。
 この辺りを防ぐ仕組みを作り、会社や従業員を守るのが内部統制です。
 経営者はもっと内部統制の重要性を認識してほしいですね。
 この辺りは、会社が小さいからとか、人が足りないからというのは言い訳にならないと思います。
 北海道労働金庫の職員が16,000万円を着服したことについて、どう思われましたか?

ヤマト運輸の不正・懲戒の実態!

 ヤマト運輸で起きた不正行為や犯罪、事件・事故に対する懲戒事案をまとめた「懲戒委員会審査決定事項について」という社外秘資料を、週刊ダイヤモンドは独自入手したようです。
 ヤマト運輸は、2017年の大規模な違法労働問題に続き、20187月には法人向け引っ越し事業の全国的な過大請求が判明しましたが、本丸の宅急便事業ではどのようなコンプライアンス体制を敷いているのでしょうか?
 「懲戒」と赤文字で大きく書かれた表紙で、中をめくると「交通事故を隠蔽していた」「代金の着服を行った」など物々しい文面が幾つも並んでいるようです。
 これは宅配便最大手のヤマト運輸で起きた不正行為や犯罪、事件・事故に対する懲戒事案をまとめた「懲戒委員会審査決定事項について」という社外秘資料、通称「赤社報」だそうです。
 週刊ダイヤモンドはヤマト運輸関係者から、2017413日付の第432回分から20171222日付の第440回分までの赤社報を入手したようです。
 なお、ヤマト運輸に対して資料の確認と幾つかの質問をしたところ、ヤマト運輸は「コメントは控える」と回答し、否定はしなかったそうです。
 その数、9か月間で総計203件です。
 資料を提供した関係者は、「お客さまから運賃や代引き手数料を頂きながら、不正に着服する行為が全国的に多い。飲酒運転などで逮捕される事案も毎月のように発生している」と深刻さを訴えているようです。
 そして「これは宅急便事業のみの不祥事で、グループ全体では驚くほどの件数になる」そうです。
 まるでそれを裏付けるかのような問題が起きています。
 20187月、引っ越し事業を行うグループ会社のヤマトホームコンビニエンス(YHC)が過去2年間にわたり、法人客2,640社に総額17億円を過大請求していたことが判明したのです。
 「顧客から信頼を頂いているクロネコブランドとして、あってはいけないこと」と、ヤマトホールディングスの山内雅喜社長は記者会見の席で謝罪を繰り返し、「組織的に指示したことはない」と弁明しました。
 しかしながら、全国の事業所の9割近くで過大請求が見つかっており、全社的に不正が横行していたのは明らかです。
 会見の数日後に過大請求額を過去5年間で総額31億円に訂正するなど、その全容は計り知れず、先日、国土交通省がYHC本社に立ち入り検査を行う異例の事態となっています。
 ヤマト運輸は2017年、本丸の宅急便事業で230億円もの未払い残業代が発覚し、働き方改革に取り組んでいる真っ最中です。
 にもかかわらず、またもコンプライアンス(法令・社会的規範の順守)違反が露呈しました。
 いったいヤマト運輸のコンプライアンス体制はどうなっているのでしょうか?
 その実態を垣間見ることができるのが、冒頭の赤社報なのです。
 衝撃的な事案が並ぶ中でもひときわ目を引くのが、首都圏のあるセンターで起きたコレクト商品(通信販売などの代金引換商品)の代金の着服です。
 約1年間で353件、総額7,652392円を、ドライバーが「遊興費欲しさから」着服したと記してあります。
 それはどんな手口なのでしょうか?
 複数の関係者に取材すると、通称「コレクトの回し」と呼ばれるもので着服の「常とう手段」だそうです。
 具体的にはこうです。
 ヤマト運輸の各センターでは毎日、全ての荷物をドライバーが持つ携帯端末とそれにひも付く基幹システムで管理しているのですが、ドライバーがコレクト商品を「持ち出し」(配達)の入力をしないで客に届け、回収した代金を着服したり、または、配達は完了して代金を回収していますが、端末には持ち戻り(不在)で入力し、代金は懐に入れます。
 こうした不正を繰り返すのがコレクトの回しで、そのトータルが353件、7,652万円に上ったとみられます。
 しかしながら、こうした行為を防ぐために一応は「牽制管理システム」があります。
 コレクト商品の配達状況をチェックし、何日も持ち戻りが続いたり、センターに入金がなかったりするとアラートが出る仕組みです。
 通常は荷物や金が行方不明になれば事務員や早朝アシストと呼ばれる荷物の仕分け作業員、あるいは別のドライバーが気付いて捜索が始ります。
 ところが、幾つかの「抜け穴」があり、周囲に気付かれないことも現実にはあるようです。
 「この場合は当該ドライバーが他の人にチェックをさせなかったり、休みの前日に着服分を幾らか入金したりして、ばれないようにしていたのだろう」(関係者)。
 平均すると1件につき約20万円の高額商品を1年も「回し」続けたことになり、当該センターは相当ずさんな管理体制だったと推測されます。
 取材中、9か月間で203件の懲戒事案数に対して、「マンモス企業だから仕方ない」という関係者の声もあったようです。
 何しろ、ヤマト運輸は全国に6,000の営業拠点を抱え、従業員数は20万人超であり、件数と従業員数の割合で測れば、一般的水準という意味だそうです。
 だからといって、ヤマト運輸も不正を野放図に放置しているわけではなく、仕組みは整備しています。
 まず、コレクト回しの荷物に対して、「届いた商品が壊れている」と客からのクレームが入れば、システム上では「届いているはずのない荷物」として判明するようになっています。
 さらに、大きいのが社内監査です(監査に関する質問もヤマト運輸から回答を得られなかったため、記事では現場社員の証言を基に述べています)。
 監査には幾つかパターンがあるようです。
 ざっくり言えば本社の監査部が年に1回程度実施する“本監査”と、その前に主管支店が実施する“主管監査”があります。
 本監査はより厳密な監査を行うために、当該センターが所属する管轄以外の、遠く離れた別のエリアの監査人を派遣する場合もあるようです。
 他方、ヤマトで古株社員を中心に語り継がれるのが警察OBなど“プロ”が集う特別調査部隊で、特に悪質な不正を担当する通称「マザーキャッツ」の存在です。
 クロネコに引っ掛けて、母猫が目を光らせる様子からその名が付いたもようで、「組織図にも載せていない秘密組織」とうわさされています。
 実際は、マザーキャッツ課は10年以上前に「品質監理課」に名称が変更されているし、監査部は組織図上に示されています。
 しかも、2017年春からは働き方改革の一環で、監査部は社長直轄に切り替わり、より表に出てきています。
 つまり、現場で語り継がれるマザーキャッツは“都市伝説”に近いものとなっています。
 ただし、それだけ現場社員にとって監査部隊は、謎のベールに包まれ、恐れ多い存在なのです。
 加えて赤社報そのものが不正防止に役立っているようです。
 全国のセンターに配布され、正社員・契約社員だけでなく末端のパート・アルバイトも回覧し確認のサインをすることから「全社全員で情報を共有する赤社報はコンプラ違反の抑止力になっている」と評されているようです。
 このように、仕組みや抑止力は二重三重に張り巡らされていて、社員もそれを認知し恐れているようです。
 ところが、社歴20年超のベテランドライバーは「多い、少ないじゃなくて、“懲りない”だ」と明かしています。
 「赤社報を初めて見たときから着服、暴力、事故隠蔽はずっと掲載されていて、何ら変わっていない」(同)といいます。
 まっとうな仕組みにもかかわらず、不正が繰り返される原因は仕組みを動かす“人”にありそうです。
 冒頭の関係者は「結局、本社の経営陣が真に有効な手を打っていない。全従業員に対するコンプライアンス研修すらない」と憤っています。
 不正の発生に対して本社や支社の幹部が責任を取ることはまれで、当事者と、場合によっては併せてその現場の上司(センター長やエリア支店長)、あるいはせいぜい主管支店長が軽い懲戒を受ける程度だそうです。
 宅急便は地域に根差した業務の性質上、本社や支社から事細かに指示を出すというよりも、現場に裁量を与える「現場主義」です。
 この方針は時に「現場任せ」となり、不祥事の責任も現場に“丸投げ”する構造で、改善されません。
 他方、現場からは「人手不足で誰彼構わず採用したせいで、人材の質が低下しているのが原因だ」(中堅ドライバー)、「昔は先輩から後輩へ指導する過程で、仕事に対するモラルも自然と伝わっていたと思う。しかし今は目の前の業務に手いっぱいで余裕がない」(前出のベテランドライバー)との声があがっています。
 要するにネット通販の荷物の急増に端を発した労働過多が、現場のモラル低下を招いているといいます。
 最後に、大多数の従業員は真面目に業務を遂行していることを強調しています。
 週刊ダイヤモンドの調査では「サービスの質が高い配送業者」として8割弱の利用者が「ヤマト」と答えています。
 消費者からの絶大な信頼を裏切らないためにも、引っ越し事業、宅急便事業を問わず、ヤマト運輸はグループ総出で企業倫理の在り方を見直すべきでしょう。
 従業員の数からして多い、少ないという議論は別にして、数多くの不祥事が起こっているのは事実だと思います。
 やはり、いつの時代も現金を扱うということは横領のリスクが伴うと思いますので、現金を扱うケースを極力減らすということが、不祥事を減らすためには有効な手法の一つだとは思いますね。
 ヤマト運輸の不正・懲戒の実態について、どう思われましたか?

スルガ銀行の行員が顧客の預金1億6,500万円を無断解約して流用!

 スルガ銀行(静岡県沼津市)は、先日、顧客の定期預金約16,500万円を無断で解約して融資に流用したとして、本店営業部の男性行員(40)を懲戒解雇処分にしたと発表しました。

スルガ銀行によると、この行員は、20154月~20186月に、顧客3人の定期預金を無断で解約し、大部分を自分が担当する取引先への融資金に流用していたそうです。 預金の解約通知を受け取った客から相談があり、社内調査で発覚したようです。

男性行員は主に静岡県東部の法人や個人事業主への融資を担当しており、部長、副部長に次ぐ「チーフマネジャー」でした。 社内調査に対し、「自分のミスで融資を継続できなくなった穴を埋めようとした」という趣旨の説明をしているようです。

定期預金の解約には印鑑や通帳、本人確認証が必要で、融資決定には店長や審査部の決裁がいるが、不正の手口についてスルガ銀行は「お答えできない」としているようです。

スルガ銀行は不祥事続きですね。 今回のケースは、私的流用ではなく、他の貸付に回していたケースだと思いますが、どこの金融機関でもあるのでしょうが、担当者と会社との間では、融資はできそうという話になっていたにもかかわらず、本部の審査でダメになったり、時期が間に合わなかったりするケースは、それなりにあるのではないかと思います。 担当者にもノルマがあるのでしょうが、安易に貸せそうですと言わないようにしないと、金融機関の信用や自分の将来を失いかねませんので、慎重に対応してほしいですね。 融資というものは、場合によっては、会社の死活問題に関わることですので。

スルガ銀行の行員が顧客の預金16,500万円を無断解約して流用していたことについて、どう思われましたか?


サッカーJ1の清水エスパルスの経理担当者が6,700万円を着服!

 清水エスパルスで、不祥事が発覚したようです。
 清水エスパルスは、先日、元出向社員による売上金などの不正私的流用について発表しました。
 経理担当の30代男性がチケット代やスポンサーからの協賛金などから約6,700万円を着服し、高級国産車や高級腕時計の物品購入や遊興費、貯蓄にあてていたことが判明したようです。
 着服は73日に見つかり、調査を開始し、当該元出向社員は731日付で懲戒解雇されました。
 清水エスパルスの左伴(ひだりとも)繁雄社長は静岡市内で会見を開き、謝罪した上で経緯を説明しました。
 「現金出納を含む経理業務を1人に任せていたことが全ての原因です。チェックも不十分で、管理監督責任もあります」。
 左伴社長は、月額報酬の30%を3か月間減額するそうです。
 取材によると、横領した30代男性はクラブスポンサーの関連会社から出向していたようです。
 2011年から経理担当となり、翌2012年頃から6年間にわたって着服していました。
 20185月末に出向元へ帰任しましたが、新たな経理担当者が会計システム上の帳簿に不可解な点があったことを指摘し、社内調査を行った上で本人に確認し認めたそうです。
 既に当該元出向社員から約3,000万円が弁済されており、今後全額返済される見込みのため、刑事告訴は見送られるようです。
 過去には、2013年にJ!東京の経理担当部長が、総額約2,300万円の会社経費を私的流用し、2016年にはJ3盛岡の平川智也元副社長が約3,600万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われました。
 清水は対応策として業務上の手続きでダブルチェックを徹底することと、定期的な人事ローテーションなどを挙げました。
 Jリーグはそこそこ不祥事が多いですね。
 やはり経営が厳しいところが多く、管理部門の人員が不足していたりするのでしょうが、かなりの金額が動くでしょうし、スポンサー収入がそれなりに重要性が高いため、信用ということも大事でしょうから、内部統制の構築がかかせないと思いますね。
 これだけJリーグで不祥事が起こっているわけですから、他社のことだと思わず、真摯に内部統制の構築に取り組んでほしいですね。
 そうしないと、お金を出す方も出しにくいですよね。
 サッカーJ1の清水エスパルスの経理担当者が6,700万円を着服していたことについて、どう思われましたか?

ゲーム課金の支払いなどのために770万円を横領した文部科学省職員を懲戒免職!

 文部科学省は、先日、課長補佐級の40代の男性職員が京都教育大に出向していた際を中心に、学生の保護者から集めた約770万円を横領したとして、同日付で懲戒免職処分にしました。

 文部科学省の調査に対し、職員は「スマートフォンゲームの課金の支払いなどに充てた」と説明しているそうです。 職員が全額を弁済したため、京都教育大は刑事告訴しない方針のようです。

文部科学省によると、この職員は20154月から20183月まで京都教育大に出向していました。 学生の課外活動や海外留学の補助をするために保護者が納めた、教育後援会費を管理しており、201510月ごろから20187月上旬に発覚するまで横領を続けたそうです。 このうち約46万円は、20184月に文部科学省に異動後に横領していました。

職員は「引き継ぎ資料ができていない」として通帳などを後任に渡さなかったため、20187月上旬に大学が口座の取引記録などを調べ、不正が発覚しました。 調査委員会を設置して本人に確認したところ、横領を認めたそうです。 調査に対し職員は、「スマホゲームの課金の支払いや、プレミアが付いた中古のプラモデルなどを買うのに使った。迷惑をかけて申し訳ない」と話したそうです。

最近、省庁の役人による不祥事が続いていますね。 監督官庁でもあるわけですから、省庁挙げて、根本的なところから教育に努めてほしいですね。 このような事件を見るたびに、省庁が権限を持たないように再編をするとともに、省庁や公務員の抜本的な改革が必要な時期に来ているのでないかと思いますね。

ゲーム課金の支払いなどのために770万円を横領した文部科学省職員が懲戒免職されたことについて、どう思われましたか?


ヤマトホームコンビニエンスが過大請求を社外指摘まで放置!

 毎日新聞によると、2017年、従業員への残業代未払いが発覚した宅配便大手ヤマトホールディングス(HD)でまた、不祥事が明らかになりました。
 傘下の引っ越し会社(YHC)が、法人向け引っ越し事業の4割で料金を過大に請求していたことが判明しました。
 社外からの指摘で発覚するまで長年、過大請求が放置されてきたとみられ、ずさんな管理体制が浮き彫りとなりました。
 「顧客から信頼を頂いている黒猫ブランドとして、あってはいけないことと重く受け止めている」と、ヤマトHDの山内雅喜社長は、先日の記者会見で謝罪を繰り返しました。
 ヤマトHDの社内調査では、データが照合できる20165月~20186月の22か月間で、法人顧客に対し料金を不適切に請求した件数は2,640社、約48,000件に及び、過大請求額は約17億円に達しました。
 過大請求は全国11の統括支店のすべてで行われていたようです。
 会見で記者団から「組織ぐるみでは?」と問われた山内社長は、「組織として指示したことはない」と否定しつつも、「結果としてこうなったことは厳粛に受け止めている」と語っています。
 ヤマトHDによると、2011年に内部告発で過大請求の指摘があり、当時、社内調査を行い対処したそうです。
 しかしながら、「全国的な問題との認識に至らなかった」(山内社長)といい、全社的な調査は行いませんでした。
 今回も報道機関からの問い合わせを受けた調査で発覚しており、過大請求は長年見過ごされてきたとみられます。
 YHC20183月期の営業利益は52,200万円で、過大請求分を差し引くと赤字に陥っていた可能性があります。
 会見では、記者団から「業績をよく見せかけようとしたのでは?」など動機を尋ねる質問が相次いだが、山内社長は「外部専門家による調査委員会の調査で究明したい」と述べるにとどまりました。
 ヤマトHDでは2017年、宅配便子会社のヤマト運輸でドライバーに対する大規模な残業代の未払いが発覚し、未払残業代の支払いに追い込まれるとともに、人手不足による長時間労働が背景にあるとして、ドライバーの増員に加えて宅配便の値上げを実施しました。
 山内社長は「昨年度、料金改定など顧客にいろいろと理解、ご協力いただいていた中でこうした事態を起こしてしまった。申し訳ないと思っている」と陳謝しましたが、相次ぐ不祥事で社内の管理体制のあり方が厳しく問われそうです。
 別の報道によると、意図的に過大請求していたと証言している元支店長の方もおられるようですね。
 あってはならないことをしている会社ですね。
 色々な既成概念を打ち破って、様々なサービスを拡大してきた業界のリーダーですので、コンプライアンスとかモラルの面でも、業界のリーダーであってほしいですね。
 ヤマトホームコンビニエンスが過大請求を社外指摘まで放置していたことについて、どう思われましたか?

金融庁が細野氏へ5千万円提供したJC証券の登録取り消し!

 細野豪志元環境相(無所属)に201710月の衆院選期間中に5千万円を提供していた証券会社「JC証券」(東京都港区)について、金融庁は、先日、法令を守ったり経営を管理したりする態勢が機能していないとして、証券会社としての登録を取り消したと発表しました。
 関係者によると、細野氏への資金提供をめぐるずさんな経緯も金融庁から問題視されたようです。
 金融庁によると、JC証券は、201710月、会社法で必要とされる取締役会を開かずに増資し、親会社から増資資金を得ました。
 その資金の一部を個人に提供する際、借用書を作らず、資金使途や返済条件も検討せずに、しばらく利息も催促しませんでした。
 一部の取締役が独断で資金提供を決めたことなども、金融庁は「不適切な行為」と認定したようです。
 金融庁が問題視した資金提供が、細野氏への5千万円とみられます。
 JC証券の内部文書などによると、JC証券は資金提供の2か月後に借用書を作成し、利息は3か月以上受け取っておらず、20182月になって請求を始めたようです。
 また、JC証券は、取締役会を開いて貸し付けを決めたとするウソの議事録を作成し、作成日を2か月早めた借用書とともに金融庁に提出するなど、虚偽の報告を行っていたとそうです。
 細野氏は、関東財務局が細野氏への資金提供についてJC証券に報告を求めた後の20184月、すでに提出していた資産報告書を訂正し、「借入金」として5千万円を届け出ました。
 その5日後に返済したとされます。
 JC証券は、先日、「多大なる心配、迷惑をかけたことを心よりおわびする」とのコメントを公表しました。
 登録取り消しは、行政処分で最も重い処分にあたります。
 証券会社としての実態があるのかどうか分かりませんが、細野氏も脇が甘いですね。
 色々と調べられ、足を引っ張られる世界ですから、清廉潔白でないといけないと思いますが、脇が甘い人が多すぎますね。
 本当に、適性試験を課したほうが容易のではないかと思ってしまいます。
 色々と近づいてくる人も多い世界かもしれませんが、本当に国のために役立ちたいという方だけに議員になってほしいですね。
 あとは、企業側も、コンプライアンスというものをもっと重視しないといけないと思います。
 金融庁が細野氏へ5千万円提供したJC証券の登録を取り消したことについて、どう思われましたか?

パチンコ店から景品を横領した元店長に24億円の賠償命令!

 神戸市内のパチンコ店で現金と交換できる景品が横領された事件を巡り、業務上横領罪で実刑判決が確定した当時の店長に対し、店の運営会社(神戸市灘区)などのグループ3社が損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、先日、神戸地裁は計約241,500万円の支払いを命じました。
 刑事裁判では、神戸地裁が201712月、元店長(44)が別の男女らと共謀して201534月、約870万円相当を横領したと認定し、主導的な役割を果たしたとして懲役24月の判決を言い渡しています。
 民事訴訟で、会社側は計約255,300万円を請求しました。
 元店長が自分の銀行口座に約39,700万円を入金したほか、マンション賃料などに月100万円、経営する風俗店の損失穴埋めに数千万円を使ったなどと主張しました。
 元店長側は、被害額は約14億円としていました。
 判決で和久田斉裁判長は、元店長が店長を務めた3店舗で20082015年、共犯者らと出玉を記録する機械を不正に操作するなどし、横領をしたと認定しました。
 「(元店長が)賠償額を低くするため虚偽供述をした強い疑いがある」と指摘した一方、会社側が算定した損害額は「控えめで合理的」としました。
 神戸新聞社の取材に、同社は「弁護士に任せておりお答えできない」としているようです。
 一方、元店長側の弁護士は「判決を精査して控訴するかを検討する」としているようです。
 これだけの金額を横領されて何年間も気づかないというのは、スゴいですね。
 255,300万円は、『控えめ』なようですので、実際にはこれよりも多いでしょうから。
 自分で店を経営したり、高級な賃貸マンションに住んでいたというのも、驚きですね。
 やはり、内部統制は重要ということを改めて感じた1件でした。
 パチンコ店から景品を横領した元店長に24億円の賠償命令が下されたことについて、どう思われましたか?

農協の外部監査費用を国が負担?

 2019年度から農協の義務となる公認会計士による監査の費用を、税金で負担するかどうかが論争になっているようです。
 全国農業協同組合中央会(JA全中)が「配慮」との表現で、国からの補助を求めているためです。
 企業であれば監査の費用は経営に必要なコストですが、JAは政治を頼って負担を逃れようとしているようです。
 先日、東京・平河町の砂防会館別館に約850人の農協関係者と、与党議員が集まったようです。
 話題になったのが、公認会計士の監査にかかる農協の負担です。
 与党からは「監査コストはJAの死活問題」(公明党の佐藤英道農林水産部会長)などと農協への配慮を示す声が相次いだようです。
 現在は、農協に対する監査をJA全中や、都道府県ごとの組織である中央会が担っています。
 200億円以上の貯金を預かる農協などが対象で、農協全体の約8割が監査を受けています。
 改正農協法で、この監査業務は2019年度から公認会計士に移ることになります。
 改革の源流は20年以上前にあります。
 住宅金融専門会社(住専)問題で農協に多額の不良債権が発生したことを受け、農政審議会(首相の諮問機関)が1996年に外部監査の導入を提言し、日本公認会計士協会も2008年に農協への外部監査の導入を求めていました。
 外部監査の導入が浮上してから約20年経ちますが、2016年の農業総産出額は9.2兆円と1996年から11%減り、多くの農協は農産品販売の赤字を金融の収益で補っています。
 結果として、貯金量が1兆円超と地方銀行並みになった農協もあります。
 金融のリスク評価は難しく、農林水産省幹部は「身内ではなく、公認会計士による外部監査が必要だ」と話しているようです。
 いわば経営に必要なコストが問題になるのは、2016年施行の改正農協法で導入時の負担に政府による「配慮規定」があるためです。
 ある与党議員は「これまでより多くの監査費用がかかるなら、国が面倒を見るべきだ」と主張しています。
 「配慮」との名目で国から予算を出すことになれば、政治に頼る農協の体質が変わっていないことになります。
 政府が進める農協改革は、農協に自立を求めています。
 農協経営の透明化は、「改革の象徴のひとつ」(農水省幹部)で、これすら安易に国に頼るなら、農協の自立は遠のくばかりですね。
 現状は、農業ではなく、農家ではない準組合員に関する金融事業で稼いでいるのが実態だと思います。
 また、最近は減ったと思いますが、不祥事がたくさん起こっているのも事実です。
 税理士の仕事をしていると、あまり手続きなどが厳しくないのでありがたいと思うこともあるのですが、一方で、表には出てこないような問題が生じていることも多々あるでしょう。
 監査コストは、農協の利用者が安心して取引を行うために必要なコストだと思います。
 内部統制が今よりは整備・運用されると推測されますので、信頼につながり、結果的に恩恵を被るのは農協でしょう。
 そのコストを国に求めるというのは、最近、会計監査が必要になった社会福祉法人や医療法人などとのバランスを欠くと思いますので、国民はどう思うんでしょうね?
 農協の外部監査費用を国に負担させようとしていることについて、どう思われましたか?

3億7,000万円着服の疑いのきらぼし銀行元行員が失踪!

 東京が地盤の東京都民・八千代・新銀行東京の3銀行が合併して201851日に発足したきらぼし銀行は、先日、男性行員(36)が顧客から預かった現金約37,500万円を着服した疑いがあるとして、先日、懲戒解雇処分にしたと発表しました。
 元行員は失踪しており、きらぼし銀行は、警視庁に相談しているようです。
 きらぼし銀行によると、男性行員は東京都練馬区の石神井支店で営業担当だった20165月から20185月にかけ、「定期預金の作成」を名目に顧客の普通預金から現金を払い出して着服した疑いがあります。
 顧客には偽造した定期預金証書を渡していたようです。
 被害は法人2社、個人4人で確認されています。
 先日、顧客から定期預金を解約したいという連絡があり、発覚したようです。
 きらぼし銀行は、「信頼回復に向けて全行を挙げて取り組んでいく」とのコメントを出しています。
 いつになっても、銀行員による着服は年に何件も起こりますね。
 自身及び所属銀行の信頼を失うような行為はやめてほしいですね。
 やはり、資質というものを考えないといけないですね。
 また、担当者がお金を触れないようにする必要がありますね。
 37,000万円着服の疑いのきらぼし銀行元行員が失踪したことについて、どう思われましたか?

JAとうかつ中央の女性係長が9,633万円を管理する金庫から着服!

 JAとうかつ中央(とうかつ中央農協、本店・松戸市上本郷)の松戸南支店に勤務している50代の女性係長が、20177月から約1年間にわたって金庫内に保管していた現金計9,633万円を着服していたことが、先日、千葉日報社の取材で分かったようです。
 JAとうかつ中央によると、女性係長は出納事務担当で日常的に金庫を管理しており、聞き取りに対して現金の着服を認めているようです。
 JAとうかつ中央は早急に内部調査を行い、松戸署に被害届を提出するとともに係長を処分する方針だそうです。
 先日行った抜き打ちの内部監査で発覚したようです。
 係長は聞き取り調査で着服を認めました。
 着服の理由や現金の使い道などを、早急に調査するようです。
 JAとうかつ中央は、松戸署に相談しており、女性係長に自宅待機を命じました。
 女性係長は勤続30年以上のベテラン職員だそうです。
 JAとうかつ中央は、本年度の「通常総代会」を松戸市民会館で開きましたが、女性係長が現金を着服した事実を急きょ報告事項に追加しました。
 理事長は、千葉日報社の取材に対し、「現金の取り扱いについてルールに基づいた運用をきちんとしていなかった。関係部署と協議し再発防止策を検討中」と女性係長の現金着服を認め、再発防止策を講じると述べました。
 なお、JAとうかつ中央は、2008年、松戸市、千葉小金、流山市の各農協が合併して設立され、組合員数は正組合員・准組合員の合計で2016年度で21,261人です。
 1年で約1億円横領するというのは大胆ですね。
 30年間ずっと経理をやっていたのかどうか分かりませんが、すっとやっていたのであれば、これだけ(1年間)なのかという気はします。
 JAは全国的にそれなりに不祥事が発生していると思いますので、内部統制をきちんと構築してほしいですね。
 JAとうかつ中央の女性係長が9,633万円を管理する金庫から着服したことについて、どう思われましたか?

朝日新聞販売会社元社長を少なくとも3,300万円の横領の疑いで逮捕!

 朝日新聞の販売会社「朝日新聞東京サービスセンター(現・朝日新聞東東京販売)」から現金を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、業務上横領容疑で、同社元社長(50)と元社員の男(58)を逮捕しました。  「間違いない」と容疑を認めているようです。
 警視庁捜査2課によると、元社長が元社員に指示し、会社名義の口座から現金を引き出していたようです。
 帳簿を改竄するなどして発覚を免れていました。
 着服額は少なくとも約3,300万円に上り、元社長の債務の返済や遊興費にあてていたそうです。
 関係者によると、同社は昭和56年設立、平成27年に社名を変更しました。
 朝日新聞をはじめ複数の新聞などを配布しているそうです。
 逮捕容疑は、平成244月~10月、同社の口座から約1,900万円を引き出し、着服したとしています。
 社長が指示をすると従業員も断りにくいでしょうから、従業員も気の毒ですね。
 社長(経営者)がやると、内部統制は機能しないですからね。
 役員報酬を増やすなどの方法はなかったのでしょうか?
 朝日新聞販売会社元社長が少なくとも3,300万円の横領の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?

岡山県の社会福祉法人が使途不明金で改善命令!

岡山県の赤磐市、高梁市で特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人(赤磐市西軽部)で前理事長の男性(62)が関与したとみられる使途不明金が見つかった問題で、岡山県は、先日、社会福祉法人に対して社会福祉法に基づく改善命令を出しました。

岡山県や法人の内部調査によると、前理事長は20112016年度、理事会の決議を経ずに法人口座から自身の個人口座に金を移すなど約8,700万円を帳簿外で扱ったとされています。 改善命令は、実態解明や決算の修正、前理事長からの資金の速やかな回収、再発防止策の作成、会計責任者の任命といった内容になっています。 再発防止策は83日、その他は629日までに対応を県に報告するよう求めています。

岡山県は、20179月の特別監査を経て、201711月から20185月にかけて計4回、実態解明などを求める改善勧告を行いましたが、法人側の対応が不十分と判断し、より重い改善命令に切り替えました。

この社会福祉法人は、2009年に設立し、特別養護老人ホームなど四つの福祉施設を運営しています。 岡山県によると、前理事長は201711月まで理事長を務め、現在は理事となっています。 各施設はほぼ満床(定員計約170人)で、現在も通常通り運営されています。

社会福祉法人も、理事長などによる不正が多くなっていますね。 色々と優遇されているわけですから、県などもきちんと監査をしてほしいと思いますし、公認会計士や監査法人による会計監査を受ける基準ももっと下げることも考えないといけないような気はします。 補助金をもらうには会計監査を受けないといけない学校法人と比べ、不公平な感じがします。

岡山県の社会福祉法人が使途不明金で改善命令を受けたことについて、どう思われましたか?


会社資金を7億超着服しブランド品の購入やキャバクラの飲食代に!

東京都千代田区にある会社の元社員が会社の資金200万円を着服したとして逮捕されたようです。 警視庁は、被害はおよそ78,000万円に上るとみて調べています。逮捕されたのは、東京都千代田区にある貿易会社の元社員(49)で、警視庁の調べによりますと、7年前の平成238月、会社の資金200万円を銀行口座から引き出し、着服したとして、業務上横領の疑いがもたれています。書類を偽造して、実際に必要な金額以上の経費を引き出していたということです。 5年前に社内調査で不正が発覚し、会社は元社員を解雇するとともに、刑事告訴していました。警視庁によりますと、元社員は当時会社の経理責任者を務めていて、調べに対し容疑を認め、ブランド品の購入やキャバクラの飲食代などに充てていたとみられるということです。
 警視庁は同様の手口で、平成16年からのおよそ10年間に着服を繰り返し、被害はおよそ78,000万円に上るとみて調べています。およそ10年間で約8億円というのはスゴイですね。 経理の仕事は属人的になりがちですので、上場企業かどうかを問わず、内部統制はきちんと構築しないといけないですね。 やはり、お金というものは人を変えてしまいますので、気を付けたいですね。会社資金を7億超着服しブランド品の購入やキャバクラの飲食代に充てていた元社員について、どう思われましたか?

沖縄県の歯科医師会で女性職員が4,822万円着服!

 沖縄県の公益社団法人の南部地区歯科医師会に勤務していた50代の女性職員が18年間にわたって、会員が積み立てた共済会費4,822万円を着服していたことが、先日、同会への取材で分かったようです。 通帳や口座の残高証明書を偽造して、発覚を免れていたそうです。 20182月に退職した女性は、着服金の使途について、「生活費に充てた」などと話しているようです。女性側が既に4,200万円を弁済し、将来的に完済する意思を示したことを受け、同会理事会は刑事告訴を見送る方針を固めました。 先日の総会で賛否を諮りました。同会によると、女性は約25年間勤務し、うち18年間、1人で経理を担っていました。 共済会費は、会員への融資や病気などの際の見舞金に充てられます。着服されたのは融資の返済金で、公的資金などは含まれていないようです。女性の仕事が頻繁に遅滞することを不審に思った幹部が、20177月に外部監査を実施したことで発覚し、同月から出勤停止となっていました。会員から振り込まれた返済金を毎月20万円程度引き出し、着服していました。 監査の際には、改ざんした通帳や口座の残高証明を提出していたようです。同会は沖縄県浦添市以南の545村の歯科医師ら計255人でつくっています。小中学校への歯科検診など、公益性の高い事業を実施する公益法人で、税制の優遇措置を受けています。着服の典型例のような事件ですね。 やはり、何年間にもわたり経理を1人の人に任せるのは危険です。 あとは、このようなほかに仕事を持っている方が役員等をしている同業者団体のようなところは、コストをあまりかけられず、役員の常勤ではありませんし、責任の所在も不明確なことが多いと思いますので、気を付けないといけないですね。沖縄県の歯科医師会で女性職員が4,822万円着服したことについて、どう思われましたか?

青果卸売の元社員が架空取引で2億5,000万円着服

福岡市青果市場の卸売会社の課長代理だった30代男性が8年間、架空取引を繰り返して約25,000万円を着服していたことが分かったようです。 部長だった50代男性も取引で生じた損失を隠すために架空取引をしており、20183月末に2人とも懲戒解雇となったそうです。 卸売会社は2人に全額返済を求め、法的措置も検討しているようです。卸売会社などによると、元課長代理は20101月から20182月まで、福岡県内の業者から野菜を仕入れたとする架空取引を100回以上繰り返し、卸売会社が支払った代金を業者から現金で受け取り着服しました。 取引で生じた架空の在庫は、別の業者と行った正規取引より帳簿の数量を多くするなどして帳尻を合わせていました。 元課長代理は卸売会社の調査に対し、「ギャンブルに使った」と話しているそうです。元部長は野菜の仕入れ価格の高騰で生じた数百万円の損失を隠すため、20134月~201711月、販売先と口裏合わせをした上で、数百回の架空取引をしました。 帳簿上は利益が出るように偽装し着服はありませんでしたが、架空取引に伴う手数料の支払いで、卸売会社が約8,000万円の損失を被っていました。201710月の定期検査で、元部長の架空取引の疑惑が浮上したため、過去の取引を調べ直し、元課長代理の架空取引も判明したようです。 市場開設者の福岡市は、農林水産省と協議の上で「市場の信用を失墜させた」として6月中に業務改善命令を出す方針だそうです。 卸売会社は九州最大手の青果卸売会社で、2016年度の取扱量は約34万トン、売上高は約741億円でした。このような事件のたびに思いますが、これだけ着服されていて何年も気づかないものなのでしょうか? ある程度の規模の会社になると、内部統制上の観点からも業務のローテーションを何年かごとにやるべきだと思いますし、卸売業は一般的に粗利率が高くないと思いますので、財務分析を行うことによってある程度おかしな取引先などは分かるのではないかと思います。 あとは不祥事が発覚したからといって、それを隠すようなことをする(しなければならない)会社の風土自体、変える必要があるのではないかと考えます。青果卸売の元社員が架空取引で2億5,000万円着服したことについて、どう思われましたか?

金融庁が鹿児島相互信用金庫に改善命令!

 金融庁は、先日、鹿児島相互信用金庫(鹿児島市)に業務改善命令を出したと発表しました。
 営業店舗で顧客の定期積金の着服や流用が起きた不祥事を受け、事実確認の報告を求めたところ、幹部の指示で隠蔽しようとしたことを確認したようです。
 鹿児島相互信用金庫に法令順守や内部監査の体制などを整えるよう求め、5月21日までに改善計画を出すように命じました。
 金融機関は、いつになってもこのような事件がなくなりませんね。
 幹部が隠蔽しようとしていたことを鑑みると、組織として、根本的なところから立て直さないと将来はないでしょうね。
 内部統制の構築も当然必要だと思いますが、行員そのものの意識を変える必要があるでしょうね。
 金融庁が鹿児島相互信用金庫に改善命令を出したことについて、どう思われましたか?

ドイツ銀行が間違って350億ドル(約3兆7,600億円)を送金!

 ドイツの銀行最大手ドイツ銀行で、取引先に誤って350億ドル(約37,600億円)を送金してしまうハプニングが起きていたことが、関係者の話で明らかになったようです。 350億ドルという金額は、ドイツ銀行の時価総額を50億ドルも上回ります。  広報によると、手違いは数分後に発見され、修正されたそうです。 手違いは、大手デリバティブ取引所ユーレックスの口座に担保を送金する際に起きました。  誤ってゼロを幾つか余分に入力してしまったと思われます。  関係者によると、ハプニングが起きたのは3月下旬です。 実際に送金するはずだった金額は不明ですが、350億ドルにはほど遠い額でした。  ドイツ銀行広報は「今回のようなミスが起きた原因を徹底的に検証し、再発防止策を講じた」と述べ、それ以上のコメントを避けているようです。 ドイツ銀行は経営が悪化して、2014年以来、黒字を計上していません。  先日、ジョン・クライアン最高経営責任者(CEO)が解任されています。 業績が悪いと、リストラをしたり、諸々の負担を強いたりすることで、内部統制が機能しなくなりがちです。  そのことを改めて認識し、環境が内部統制に与える悪影響にどう対処すべきかを考えさせられた1件でした。 ドイツ銀行が間違って350億ドル(約37,600億円)を送金したことについて、どう思われましたか?

高知県の小学校の元校長が4,800万円を横領!

 高知県教育委員会は、先日、教職員団体の口座から約4,800万円を着服したとして、土佐市立戸波(へわ)小学校の元校長(60)を業務上横領容疑で告発したと発表しました。
 飲食費やギャンブルに使ったとみられ、着服を認めているそうです。
 高知県教育委員会によると、元校長は、2007年から、市町村立小中学校の管理職が加入して研修などを実施している県管理職教員組合の役員を務めていました。
 金銭を管理する担当で、2009年から2016年にかけて複数回にわたり組合の口座から計約4,800万円を不正に引き出したそうです。
 元校長は「おわび申し上げる」と話しているようです。
 20162月ごろ、不審に思った当時の組合長が横領の事実を知ったようですが、高知県教育委員会や警察には報告せず、債務に関する弁済契約公正証書を作成し、弁済を求めていました。
 しかしながら、元校長は約60万円を返済しただけで、その後弁済が滞り、現組合長が証書の存在を高知県教育委員会に報告し、20183月に発覚しました。
 元校長は同年同月、定年退職しました。
 本体は内部統制がきちんと構築されていても、こういった関係団体で不祥事が起きることが昔から多いですね。
 持ち回りで役員をやったり、逆に同じ人がずっと同じ業務をやったりしていることが多いため、内部統制が機能せず、不祥事の発生の可能性が高くなります。
 こういったところが意外と多額の資金を扱っていたりしますので、こういう組織ほど内部統制の構築が必要でしょうね。
 高知県の小学校の元校長が4,800万円を横領したことについて、どう思われましたか?

東京に住んでいる京都大学教授が出張費を計上して手当など不正請求!

 京都大経済研究所の元所長で60代の男性教授が手当などを不正に請求したとして、京都大学は懲戒処分(停職1月間)を行いました。  住所が京都市にあると大学に届け出ながら実際は東京の自宅に住み、実態にあわない出張費を計上し、単身赴任手当や東京―京都間の交通費などを受け取っていました。  総額は2年間で計約270万円で、教授は学内の調査に不正を認めています。  教授は、経済理論の専門家で、日本経済学会長を務めたことがあります。  201510月に一橋大学から京都大学に移っています。  関係者によると、京都大学は寄せられた情報に基づき、20179月から調べていました。  教授は京都市内にある賃貸住宅を住所として大学に届け出て、20178月までに単身赴任手当や住居手当など計180万円あまりを受け取っていました。  また、教授は京都大学で授業を受け持っていませんでしたが、会議などのために出勤する際に、京都から東京方面に出張したことにして実態にあわない出張費を請求し、実際にかかった交通費にあてていました。  こうした「カラ出張」は24件、計80万円あまりに上っています。  昨年度までの出勤状況を確認すると、大学に実際に出勤したのが計約80日に対し、学外で従事したとする日が計300日以上ありました。  秘書に指示して出勤簿に押印させ、出勤したことにしていたこともあったようです。  調査に対し教授は、当初は京都に住む予定でしたが、持病が悪化し、東京の自宅で家族と同居して京都に通うようにしていたと釈明しています。  また、自宅で研究や業務ができると考えていたといい、「不正の認識はなかったが、反省している」と説明しているそうです。  京都大学では、2015年と2017年にも元教授や助教のカラ出張が判明し、京都大学は20177月、再発を防ぐ体制を整備すると表明していました。  京都大学は、今回の不正経理事案に関する調査で明らかになった発生要因等を踏まえ、今後、二度とこのような問題が生じないよう、改めて一層の取り組みの強化を図るとしています。  具体的には、当該部局及び全学として、以下の再発防止策を実施するようです。 1)部局における再発防止策 ①秘書業務を行う者、出勤簿管理担当者、経理担当者間の情報共有と各業務間の理解促進、処理状況把握の緊密化 ②用務先へ出張事実確認を適宜実施 ③教職員に対する会計事務説明会の実施 2)全学的な再発防止策  以下について新たに取り組み、教職員の意識向上を図る。①正しい旅費の手続きと支給の流れについて改めての通知 ②不正経理に関して、具体的な事例や想定を紹介し、注意点を重点的に認識できるよう効果的な周知 ③今回の事案について、研究費使用ハンドブック及び e-Learning 研修において事例として取り上げ、不正防止意識の高揚を図る。 ④教員の勤怠管理の適正化を図るための通知

 これだけ、京都大学を含め、国立大学法人でカラ出張などの問題が多発し、京都大学も20177月に再発を防ぐ体制を整備すると表明していたことを考えると、停職1月間というのは甘いのではないかと思います。  あとは、授業を受け持っていない教員は必要なのでしょうか?  こういった大学は、国からの補助金も減らして欲しいですね。

 東京に住んでいる京都大学教授が出張費を計上して手当など不正請求していたことについて、どう思われましたか?


ソニー子会社の社長が不適切な高額接待で辞任!

 ソニーの内部監査で、子会社の経営陣による不適切な交際費や出張費の支出が見つかったことがわかったようです。
 金額や回数が過剰で、ソニーは私的流用がないかどうかなどの調査を続けているようです。
 問題を指摘された子会社の社長らはすでに辞任しているようですが、ソニーはこの人事を公表していません。
 問題があった子会社は、ソニー製品などの設計を手がけるソニーエンジニアリング(神奈川県藤沢市)と、ソフトウェア開発を担うソニーデジタルネットワークアプリケーションズ(東京都品川区)の2社です。
 ソニーによると、この2社の取締役を兼ねる3人が必要な社内手続きを経ずに、最近2年間に高額な接待の授受や出張を繰り返していたことが判明しました。
 ソニーが「取締役として不適格だ」と伝えたところ、3人は、先日、自ら辞職しました。
 うち1人は2社の社長を兼ねており、後任には、同様に2社の取締役を兼ねていたソニー本社の執行役が就きました。
 辞任した3人が問題を認めているかどうかは、「確認できていない」(広報)そうです。
 内部監査で3人以外の不適切な支出は見つかっておらず、ソニーは組織ぐるみの不正ではないとみているようです。
 不正な会計処理も判明していないそうです。
 ソニーの神戸司郎執行役(法務担当)は、「社長交代の公表が必要な規模の子会社ではない。調査を進め、追加的な措置が必要になれば対応する」と話しています。
 ここ数年、上場企業の子会社などでの不正が多いですね。
 上場企業も、きちんと子会社の内部統制を構築して欲しいですね。
 あとは、こういった問題は、形式上公表が必要でなくても、自発的に公表して欲しいですね。
 個人的には、その辺に企業の誠実性が現れるような気はします。
 ソニー子会社の社長が不適切な高額接待で辞任したことについて、どう思われましたか?

20数億円を横領し台湾で豪勢な暮らし!

 台湾の警察当局は、先日、勤務先から約55,000万円を着服した業務上横領容疑で警視庁に指名手配されていた東京都内の自動車部品会社の元総務課長(43)を高雄市で拘束したと発表しました。
 元総務課長は、今後、日本に移送される見通しだそうです。
 発表によると、元総務課長は、20141月、勤務先の会社の預金口座から、約55,000万円を着服した疑いで指名手配されていました。
 元総務課長は、日本で高級腕時計や宝飾品を購入し、台湾人の元妻(52)と一緒に台湾に逃亡しました。
 台湾では、宝飾品などを売却して約1億円の戸建てなど住宅3軒を購入し、豪勢な暮らしをしていたようです。
 自宅からは高級腕時計やバッグ、宝石(約3億円相当)が押収されました。
 元総務課長は、調べに対して、「これまでに20数億円を横領した」と供述しているそうです。
 このような事件があるといつも思いますが、20数億円を横領されてしばらく気づかない会社もどうなのかと思いますね。
 やはり、経営者がきちんとコストを掛けて内部統制を構築して、会社も従業員も守らないといけないですね。
 20数億円を横領し台湾で豪勢な暮らしをしていたことについて、どう思われましたか?

金融庁が生保の完全歩合制を問題視し架空契約事件のソニー生命に立ち入り検査!

2018年05月10日(木)

ソニー生命保険の社員から架空の生命保険契約で現金をだまし取られる被害が相次いだ問題で、金融庁がソニー生命に立ち入り検査に入っていることが、先日、分かったようです。 業務の成果に応じて賃金が支払われる「完全歩合制」の給与形態が事件を招いた可能性があるとして、実態の把握に乗り出しているようです。

被害は、顧客からの問い合わせで発覚し、ソニー生命が20177月に発表しました。 我が香川県内で営業を担当していた元男性社員が20099月~20174月に、6人の顧客と架空の生命保険契約を結び、計13,521万円をだまし取ったという事件です。  20179月には、広島県内の元男性社員が同様の手口で複数の顧客から現金数千万円をだまし取っていたことも判明し、広島県内の男性社員は20181月に逮捕されました。

金融庁は、一連の事件を受けて、2017年秋から検査官をソニー生命に派遣し、ソニー生命の完全歩合制の給与形態に問題がなかったかなど、検査を行っているようです。 ソニー生命の社員が「契約の取れない月に現金をだまし取って補填(ほてん)していた可能性もある」とみているためです。  20185月末までに検査を終え、問題があると判断した場合は業務改善命令を出すようです。

完全歩合制は、外資系生命保険会社でも採用されており、契約の件数や金額によって年数千万円を稼ぐ社員もいます。 ただし、成果給のため収入は安定せず、これが不祥事が起こる一因となっている可能性もあり、金融庁は固定給を手厚くする国内大手生保の賃金体系と比較するなどして、保険業界全体の給与形態についても見極める方針です。

一方、ソニー生命は、20184月から、支社のコンプライアンス(法令順守)強化を目的に「コンプライアンスオフィサー」を40人配置しました。 また、過度な競争を招きかねないとして、年2回の販売強化月間を廃止しました。 営業成績が優秀な社員を表彰し、海外旅行を授与する報奨制度の廃止も検討しているようです。

個人的には、そういう事件を起こすような人は一部の人だけだと思いますし、能力があるから完全歩合制の世界でやっていけている方がたくさんおられると思います。 歩合制ではない金融機関でも不祥事は年間何件も起きているわけであり、完全歩合制が悪いというのは的外れのような気がします。 そうではなく、不祥事が起こらないような仕組み(内部統制)の構築や教育がされていないからだと思います。 金融庁には、まともな仕事をしてもらいたいと思います。

金融庁が生保の完全歩合制を問題視し架空契約事件のソニー生命に立ち入り検査をしていることについて、どう思われましたか?


中国保険大手の元会長が1兆円を搾取か?

2018年04月19日(木)

違法経営の問題で中国政府の管理下に置かれた中国保険大手の安邦(アンパン)保険集団の元会長が、出資詐欺などの罪で起訴され、公判が、先日、上海で始まったようです。

 起訴状によると、元会長は保険料から6524,800万元(約1兆1千億円)をだまし取り、国外投資などにあてたそうです。

安邦保険集団は、2011年、虚偽の書類で監督当局から投資型保険商品を売る許可を取得し、保険料の一部を元会長の会社に移し、対外投資や債務の返済、個人用途に使ったとされます。 元会長は、業務上横領の罪でも起訴され、保険金計100億元を自分の会社に移したとされます。 元会長は、事実関係や罪名に異議を申し立て、「自分は法律がわからず、その行為が法に触れるのかわからない」と述べています。

安邦保険集団は、アメリカの高級ホテル「ウォルドルフ・アストリア・ニューヨーク」などの買収で知られます。 国外投資で中国から大量のお金を流出させ、人民元安を招いた企業の代表格とされています。

さすが中国、桁違いという感じですね。 日本でも、売上高が1兆円を超える企業は、150社くらいしかないですからね。

中国保険大手の元会長が1兆円を詐取したことについて、どう思われましたか?


資産運用失敗で多額の損失を出した夙川学院元理事長に7億円賠償命令!

2018年04月18日(水)

リスクの高いデリバティブ(金融派生商品)取引による資産運用の失敗で33億円余りの損害を出したとして、神戸市の学校法人「夙川学院」が、元理事長に約10億円の賠償を求めた訴訟の判決が、先日、神戸地裁尼崎支部でありました。

 河田充規裁判長は「各取引を十分に調査、検討すべきだった」として、元理事長に約7億6千万円の支払いを命じました。

河田裁判長は、理事長がデリバティブ取引を始める際、法人の資産運用の内規に反し、理事会に諮っていなかったと指摘しました。 さらに、監査法人や一部の理事から危険性を指摘された後も、十分な検討をしないまま投資を続けたことが「合理的な裁量の範囲を超えている」としました。

判決などによると、元理事長は平成15年に夙川学院の理事長に就任し、平成16年~平成20年、証券会社3社とデリバティブ取引を行いましたが、リーマンショックの影響などで約335,600万円の損害を出し、平成23年に理事長を辞任していました。

夙川学院は「担当者がいないのでコメントできない」としています。

ここは、僕が大学生のころは、住んでいた近くにあったのですが、現在は神戸市に移っているんですね。 学校法人が、デリバティブ取引をすること自体どうかと思いますが、教育機関である以上、内部的な手続きもきちんとしないといけないですね。

資産運用失敗で多額の損失を出した夙川学院元理事長に7億円賠償命令があったことについて、どう思われましたか?


商工中金で新たに不正577件!

2018年04月17日(火)

政府系金融機関の商工組合中央金庫(商工中金)は、先日、融資や統計など幅広い分野で、新たに577件の不正が見つかり、累計で5,538件に達したと発表しました。

 その後、西武ホールディングス出身の関根正裕氏が社長に就任しましたが、不正に手を染める企業体質は根深く、抜本的な改革は容易ではないでしょう。

商工中金によると、政府の危機対応融資関連で、新たに23件の不正が見つかったほか、これまで不正が見つかっていなかった地方自治体の制度に基づく融資でも、13件の不正が行われていたようです。

危機対応融資の不正と同様、本来は対象ではない好業績の企業の財務諸表などを改ざんし、自治体からの利子補給をもらうなどして低利で貸し付けていました。 日本銀行の制度を利用した成長・創業支援融資でも、新たに不正が見つかりました。 貸付先を十分に調査しないまま融資していた事例が見つかり、不正の数は、これまでに発覚していた8件から大幅に増え、481件に上りました。

融資以外では、取引先を対象に毎月行っていた経済統計調査「中小企業月次景況観測」で、新たに不正が見つかりました。 企業から数字を聞き取らず、職員が勝手に記入していた事例などが165件に及びました。 201710月から調査を中断していたようですが、廃止を決めたそうです。

何らかの不正に関与した職員数は、553人となりました。 新たに不正が判明した109人は、処分するようです。

「コンプライアンス(法令順守)などについて、経営の周知努力が極めて不十分だった」と、菊地慶幸副社長は、先日の記者会見で、不正が広範に行われていた理由を問われ、経営陣の責任を強調しました。 菊地副社長は、不正の背景として、職場における改ざん手口の共有などがあったとの認識を明らかにしました。

融資実績が業績評価の対象となっていたことから、不正が広がった可能性があるとの考えを示しつつ、「職員の負担に配慮しなかった経営の問題が極めて大きいと思っている」と述べました。

商工中金は、新たな社長に西武ホールディングス傘下のプリンスホテルから関根氏を招き、組織の立て直しを図ります。 経済産業省出身の安達健祐(けんゆう)社長は退任しました。

商工中金を巡っては、昨春の第三者委員会の調査や、それを踏まえた昨秋の全件調査でも、うみを出し切れず、不正の件数がずるずると増えていきました。 経産省や金融庁などから、2度の業務改善命令を受けていますが、2度目の改善計画はいまだ提出できていないようです。

経産省が2017年秋に設置した商工中金のあり方を議論する有識者会議は、20181月、危機対応融資などの低利融資を縮小した上で、将来の民営化を前提とする経営改革の提言をまとめました。

政府が株式の約46%を保有する政府系金融機関として、民間との差別化を図りながら再起できるかどうか、新社長の前途には、課題が山積しています。

こういうことが平気でできる組織なのでしょうし、こういうことで実績を上げた方が役員や管理職になっていると思いますので、再起はかなり厳しいのではないかと思います。 それが、再び民業を圧迫するようなことをする原因となるのではないかと危惧します。 よって、個人的には、民営化ではなく解体だと思いますね。

商工中金で新たに不正577件が発覚したことについて、どう思われましたか?


安倍首相が森友問題で全省庁に電子決裁導入を指示!

 「書き換えにより行政全体の信頼が損なわれ痛恨の極みだ。閣僚が先頭に立って、全ての政府職員が一からやり直すつもりで信頼回復に全力で取り組む」と強調しました。

電子決裁システムは文書の修正などの履歴を自動的に記録します。 全ての文書の決裁や保存、更新をシステム上で管理していれば、早期の不正発見や書き換えの防止につながる可能性があります。 今回の森友学園をめぐる書き換えでは、14件の文書のうち1件は書き換え前の原本がシステム上に記録されていました。

電子決裁システムは、各省庁が導入済みです。 全ての決裁文書のうち電子決裁の割合は全省庁を合わせた2016年の実績で91.4%です。 ただし、電子決裁をする案件の判断基準は各省庁に委ねられ、電子決裁の割合も省庁ごとに異なっています。 野田聖子総務相は、閣議後の記者会見で、各省庁による公文書管理のあり方を調査し、電子決裁への移行が進んでいない原因や必要な対応策を検討する考えを明らかにしました。

4月からは行政文書の恣意的な廃棄を防ぐ政府の指針見直しに基づき、各府省庁が検証に必要な行政文書を1年以上保存するよう定める新規則を適用します。 財務省が昨年、森友学園に関する交渉記録を1年未満の保存期間の対象文書として破棄していたと明らかにした問題を受けた措置です。

菅義偉官房長官は、閣議後の記者会見で、「新たな指針による厳格なルールを徹底し運用する」と述べました。

そもそも、今回の森友問題の諸悪の根源がどこになるかはさておき、今回の措置は当然のことだと思います。 全省庁統一の最低限のルールも決める必要があると思いますが。書き換えや改ざんは懲戒解雇くらいにしておく必要があるのではないでしょうか?

安倍首相が森友問題で全省庁に電子決裁導入を指示したことについて、どう思われましたか?


京セラの経理担当の元社員が1億2千万円超の着服で刑事告訴!

2018年03月06日(火)

京セラ(本社・京都市伏見区)は、先日、神奈川秦野工場(神奈川県秦野市)の経理担当者だった元社員の男性(51)が、会社の資金1億2千万円超を着服したとして、業務上横領罪で神奈川県警に刑事告訴したと発表しました。 元社員は会社の調査に事実関係を認めており、京セラは2017年8月に懲戒解雇しました。

京セラによると、元社員は平成24年9月~平成29年6月に、計4回にわたり京セラの預金口座から本人が開設した口座へ、工場の支払い名目などで計約1億2,600万円を送金したとしています。

2017年7月の社内調査で発覚しました。 元社員は「住宅ローンの返済や遊興費に充てた」と事実関係を認めたそうです。 これまでに約5,960万円が返金されました。

京セラは「コンプライアンス(法令順守)の徹底と管理体制の強化により再発防止に努める」としています。

社内調査で発覚したとは言え、京セラほどの会社でも、内部統制が不十分ということですね。 大企業も、リスクを再認識してほしいですね。

京セラの経理担当の元社員が1億2千万円超の着服で刑事告訴されたことについて、どう思われましたか?


2億円を横領した元経理責任者を逮捕!

2018年03月01日(木)

宮城県柴田町に本社があるスーパー「伊藤チェーン」で経理業務を担当していた女性が、会社の口座から50万円を着服したとして先日、業務上横領の疑いで逮捕されました。 警察は着服した総額が2億円に上るとみて捜査しているようです。

逮捕されたのは「伊藤チェーン」の元経理責任者で、東京都江戸川区の無職の女性(59)です。 警察によりますと、元経理責任者は、2015年5月、東京都内のコンビニエンスストアでこの会社の口座から現金50万円を引き出した疑いがもたれています。

元経理責任者の不正は会社が銀行から融資を受けるための審査の過程で発覚したということです。 元経理責任者は経理の責任者を2006年から務めていて、警察は発覚を受け、解雇された2015年6月までの約10年間に2億円を着服したとみて捜査しています。

着服した金は株券の購入などに使ったとみられていて、取り調べに対し元経理責任者は容疑を認めているということです。

この手の事件があったときにはいつも思いますが、これだけ多額の現預金を横領されて気がつかないものなのか?と思ってしまいます。 やはり、長年同じ方(特に女性)に経理を担当させるのはリスキーだと思いますし、内部統制は大事(必須)ですね。

2億円を横領した元経理責任者が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


日本取引所グループが不祥事頻発で危機感を持ち企業不正防止で指針!

2018年02月28日(水)

東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループは上場企業に不祥事の防止に向けた新指針を導入するようです。 経営陣と現場の連携強化や問題を早期に発見する仕組みづくりを促します。 東芝や神戸製鋼所など大企業の不祥事が頻発し、放置していれば市場の信頼低下につながると判断し、企業に具体的な防止策の徹底を呼びかける異例の措置をとります。

上場企業の管理や審査を担う自主規制法人が策定し、月内に原案を公表するようです。 指針の名称は「上場企業における不祥事予防のプリンシプル(規範)」になる見通しです。

指針は6つの原則で構成します。 経営陣と現場の双方向のコミュニケーションを求めるほか、不正の芽を発見した際の機敏な対応や取引先を含めたサプライチェーン(供給網)全体に責任を果たすことなどを要請します。

仮に新指針を守らなくても罰則はありません。 ただし、新規上場をめざす企業の上場審査の際には、指針に沿った予防策が整っているかどうかを点検します。

東証には内部管理体制に問題がある企業の上場を廃止する罰則があります。 それでも東芝の不正会計や神鋼のデータ改ざんなど上場企業の不祥事が止まらないのが実情です。 不祥事を起こした後に改善策に取り組むだけでは不十分とみて、指針を通じて未然に予防策を講じる必要を呼びかけ、企業の自発的な取り組みを促します。

既に上場している企業について効果があるのか分かりませんが、少しは良くなるのでしょうね。 個人的には、このブログでも何度か書いていますが、既に上場している企業についても、代表者が交代する際などには、何らかの義務を与えるべきなのではないかと常々思っています。

日本取引所グループが不祥事頻発で危機感を持ち企業不正防止で指針を導入することについて、どう思われましたか?


ネット銀を悪用し勤務先から1億円詐取した男を逮捕!

  勤務先の会社から1億円超をだまし取ったとして、京都府警捜査2課と八幡署は、先日、電子計算機使用詐欺の疑いで、大阪市中央区南船場1丁目の美容サロン会社社長の男(36)を逮捕しました。
 逮捕容疑は、20166月~20175月に、インターネットバンキングを悪用し、当時勤務していた八幡市の鋼板加工会社の預金口座から、自らが管理する口座に送金を繰り返し、計約11,900万円をだまし取った疑いです。
 京都府警によると、男は当時、会社の経理を担当していました。

 20177月から無断欠勤が続いたため、同社が業務実態を調べたところ、不正送金が判明したそうです。 京都府警の説明では、男は201612月に美容サロン会社の社長に就任しており、会社の運営資金に充てたとみて調べています。

無断欠勤が続いたので、業務実態を調べ、不正送金が判明したようですが、これだけの金額を横領していても気付かないんですね。 こういうお金で美容サロンの運営がされていたと思うと、何だか複雑な気分になりますね。

ネット銀を悪用し勤務先から1億円詐取した男が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


竹中工務店子会社の元次長を背任容疑で逮捕!

2018年01月31日(水)

下請け業者への架空発注で会社に損害を与えたとして、大阪府警捜査2課は、先日、背任容疑で、大手ゼネコン竹中工務店の子会社「TAKシステムズ」(大阪市中央区)の元社員(67)を逮捕しました。 架空取引の総額は6年間で約1億円に上るといい、大阪府警捜査2課で使途を調べています。

逮捕容疑はTAKシステムズ社の大阪支店次長だった平成28年8月~10月、下請け業者と架空の設計業務委託契約を結んでTAKシステムズ社に報酬を請求させ、TAKシステムズ社に約130万円の損害を与えたとしています。 なお、元社員は容疑を認めているようです。

大阪府警捜査2課によると、元社員は取引関係のあった業者に「退職者や心の病気になった社員に渡すため、ストックする必要がある」として裏金作りへの協力を呼びかけていたようです。

正規の業務委託に架空の追加発注を上乗せする手口で、いったん業者に支払われた報酬を還流させていたそうです。

もちろんダメなことですが、世の中でこの手の裏金作りは昔からずっと続いているのだろうと思いますが、『心の病気になった社員に渡すため』というのは、時代の流れを感じますね。 この手の事件があるといつも思いますが、取引先も大企業のプレッシャーで断れずに仕方なくやっているのだと思いますが、どうやって会計処理しているのでしょうね?

竹中工務店子会社の元次長が背任容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


クリニックで1億3,500万円の使途不明金!

2018年01月29日(月)

伊豆新聞によると、医療法人社団望洋会(伊東市和田)が運営する下田市高馬の「下田循環器・腎臓クリニック」で昨秋、約1億3,500万円に上る使途不明金が発覚し、直後に事情を知る30代の事務長が失踪したようです。

同院によると、事務長は2012年4月の開院以来、事務長を務め、経理を一手に任されていました。 2017年10月3日、経理に不自然な点があるため、理事長代理の事務局長と税理士が同院を訪れ、事務長に説明を求めました。 事務長は「説明の準備をするため10分ほど時間がほしい」と退席し、この間に姿を消したそうです。

およそ1か月後に自転車を盗んだとして千葉県松戸署に身柄を拘束されましたが、釈放後に身元引受人(母親)の元からいなくなり、現在も行方が分かっていないようです。

使途不明金の大半は、外来診療で患者が窓口で支払う診療費で、これらの現金収入は、出納帳に出入金を記載した上、院内の金庫で管理し、ある程度たまると同院名義の預金口座へ入金する仕組みになっていたようです。 しかしながら、2013年10月以降、口座に入金された形跡はなく、出納帳残高は急激に増加していました。 この出納帳残高と金庫内現金残高の差額が1億3,500万円に上るそうです。

同院担当の税理士は、帳簿上問題はなかったため、現金をチェックしていなかったそうです。 現金の所在について事務長は、税理士の問いに「別の金庫があって、そこに保管してある」、花房院長の問いには「理事長の個人口座に入れてある」などと、その都度言い逃れしていたそうです。 院内外に監査担当者は置いていませんでした。 同院から相談を受けた下田署は、内偵捜査を進めています。

花房院長は「非常に多額であり、経営に影響が出始めている。汚れた金ではないか、脱税に関与しているのではないかなど、ありもしないことを言われ困っている。スタッフの士気がそがれ、患者にも迷惑を掛けている。まず事務長に出てきてもらい、真実を語ってもらいたい」と訴えています。 同院はホームページでも、事務長に関する情報提供を呼び掛けています(画像も掲載しています。)。

同法人は同院を中核に、いずれも伊東市内で横山病院、介護老人保健施設のぞみ、伊豆のさと診療所の計4施設を運営しています。 同院は人工透析も行っており、約130人の透析患者を抱えています。

少なくともそれだけの現金が帳簿上は存在するわけですから、税理士はおかしいと思わなかったのでしょうか? 今は、横領のリスクがあるため、時代的に現金を持たないようになってきていると思います。 お忙しいとは思いますが、面倒くさいと思わずに、経営者も少なくとも決算時には、現金の実査をしたり、実査の場に立ち会うほうがいいでしょうね。 そういう行動が、色々な問題を未然に防ぐことになると思います。

クリニックで1億3,500万円の使途不明金が発覚したことについて、どう思われましたか?


南野陽子さんの夫が9,000万円の横領で刑事告訴!

2018年01月22日(月)

「彼は、我々医療法人のお金を勝手に引き出し、財布代わりに使っていた。彼の行為は横領です。許せません」 怒りをこめてそう話すのは、東京・赤坂で医療法人を経営する理事長のA氏です。 A氏が告発する「彼」とは、女優・南野陽子さん(50)の夫です。

南野さんが4歳年下の夫と結婚したのは2011年です。 当時はインターネット関連会社社長と紹介され、1,000万円といわれた婚約指輪が話題を呼びました。 その後、銀座にある別の医療法人の経営に携わっていました。 ちなみに、南野さん本人も同法人の役員として名前を連ねていました。

事の発端は、2016年7月、A氏の医療法人に南野さんの夫が事務局長として就任したことでした。 A氏は、知人を介して南野さんの夫を紹介されたそうです。

「南野さんの夫は『銀座にある自分の医療法人では、大手企業の検診を何社も手がけている』と、束になった書類を見せてきました。 また、南野さんの夫は『あなた方の法人を盛り上げていきたいと思っています。協力させてください。いずれは私の法人と合併して、もっと大きくして、徳洲会を抜きましょうよ』と話していました。 紹介してくれたのが知人だったこともあり、事務局長として経理を仕切ってもらうことにしました。印鑑と通帳も渡しました」(A氏)。

それまでクリニックの経営は順調でした。 ところが2016年12月、1本の電話から異変に気づくこととなりました。 「融資を受けている新潟の地方銀行から電話があり、『今月分の引き落としがなかった』というのです。南野さんの夫に確認すると、ネットバンキングで他行から回した、と。しかし、それでも引き落としができず、やむなく私が自分の口座から振り込みました。 さらに2017年1月、今度は血液検査を請け負ってもらっている会社から『半年前から検査料が振り込まれていない』と連絡がきた。いったい、どうなっているんだと南野さんの夫を問いつめたんです」(A氏)

A氏が調べると、従業員の給料は支払っていましたが、税金や年金や保険料、そのほか外部への支払いのほとんどが滞っていることが判明しました。 しかも、南野さんの夫は「A氏に代わって、自分が法人オーナーになった」と外部に触れ回っていたそうです。

「直ちに南野さんの夫との契約を解除して、通帳と印鑑を取り返した。すると口座から勝手に引き出した金が2億円近いことがわかりました。手口なのか口座に一部は戻しているのですが、9,000万円以上が使途不明のままです」(A氏)。

A氏は2017年末、警視庁赤坂署に業務上横領で南野さんの夫に対する告訴状を提出しました。 A氏が明らかにした通帳の記録を見ると、近田氏が使途不明な引き出しをたびたびおこなっていた実態がわかります。

南野さんの夫は、なぜ勝手に大金を引き出したのでしょうか? 2017年12月下旬、銀座の職場に現われた本人を直撃したところ、週刊FLASHの取材に戸惑いながら、こう答えたそうです。

「横領しているという事実はないですよ。僕のほうが横領されている。僕のほうから提訴していますから。それ以上は言えません。何もしゃべりません」 南野さんの夫が言う提訴は、1月3日現在なされている形跡はなかったようです。

南野さん本人はこの件について把握しているのでしょうか? 自宅マンションでインターホン越しに聞くと、「迷惑なので、事務所を通してもらえませんか」とピシャリだったようです。 所属事務所を通じてコメントを求めたようですが、期日までに回答は得られなかったそうです。

2018年のNHK大河ドラマ『西郷どん』で篤姫の女中頭の幾島役に抜擢された南野さんですが、新たに発覚した夫の横領疑惑の火の粉が南野さんに飛ばないことを願うばかりです。 ニュースになりやすいだけかもしれませんが、芸能人のご主人って、問題を起こす方が多いように思いますね。

南野陽子さんの夫が9,000万円の横領で刑事告訴されたことについて、どう思われましたか?


亀田製菓がタイ子会社の不適切会計で調査報告書を公表!

2018年01月11日(木)

以前、このブログに決算発表延期のことを書きましたが、亀田製菓は、先日、米菓を生産するタイ子会社の不適切会計問題に関する調査報告書を公表しました。 調査報告書では、2010年12月から2017年9月にかけて棚卸資産が累計で約6億円過大に計上されていたと認定しています。 原因として、子会社の経理部以外の第三者によるチェック機能が働かないなどガバナンスや内部統制が不十分だったと指摘しています。

独立調査委員会の報告書によると、不適切会計は現地子会社のタイ人の経理部長が主導したと指摘しています。 この経理部長は、独立調査委の調べに不適切会計をした理由として、「赤字が続くと会社が閉鎖されてしまうと思った」と話しているそうです。

また、独立調査委の調査に伴い延期していた2017年4~9月期の連結決算も発表しました。 純利益は前年同期比36%減の10億円でした。 米菓の主原料である国産米の価格が上昇したほか、アメリカ子会社が、気象要因で一時的に操業を停止したことも響いたようです。

2018年3月期通期の業績予想も、下方修正しています。 連結純利益は前期比74%増の47億円になる見通しですが、従来予想を10億円下回ります。

ここ数年、上場企業の海外子会社における不正が散見される中で、あまりにも内部統制が杜撰と言うほかないですね。 会社にも監査法人にも、海外子会社に、最低でも3年に1回くらいは行って、監査して欲しいですね。

亀田製菓がタイ子会社の不適切会計で調査報告書を公表したことについて、どう思われましたか?


大豊建設が下請け業者に架空・水増し発注の疑い!

 東証一部上場の大豊建設は、先日、下請け業者との不正取引の疑いが判明したと発表しました。 2015年10月から2017年8月にかけ、東日本の事業所が特定の下請け業者へ架空発注や水増し発注をして、約1億4,000万円の工事費を不正に支払った疑いがあるそうです。 近日中に外部の識者を含めた内部調査委員会を設けたうえで,「なるべく早く結果を公表する」としています。

1.不正取引の経緯と内容 平成29年9月6日付で外注契約における不正な経理処理を告発する匿名の投書が弊社内部通報窓口等に届きました。 弊社は、本通報を経営上のリスクと捉え、同月26日の取締役会の決定により、社外役員および社外有識者により構成した調査チームに調査を委託し、公正で客観的な事実調査を開始いたしました。 調査の結果、平成27年10月から平成29年8月までの間、弊社事業所において、特定の協力会社に対し、架空発注、水増し発注を行い、工事費約1億4千万円を不正に支払っていた疑義が生じております。

2.今後の見通し 弊社は、本件不正取引の全容の解明及び原因究明ならびに同種の事案の有無について、外部有識者を含めた内部調査委員会を設置し、調査を進めることといたしました。 詳細につきましては、内容が判明し次第、別途開示させて頂きます。

内部通報窓口に投書があったということは、社内の人か下請け業者の方だろうと推測されますが、こういうまともな方がおられるということは、ホッとしますね。 ただ、こういうことを防げないということは、内部統制が不十分ということだと思います。 キックバックとかは発見が難しいとは思いますが、担当者のローテーションなどで、防いでほしいですね。 立場の弱い下請け業者も迷惑を被ると思いますので。

大豊建設に下請け業者に架空・水増し発注の疑いがることについて、どう思われましたか?


JALが3億8千万円の振り込め詐欺の被害!

2018年01月04日(木)

日本航空(JAL)は、先日、取引先を装った電子メールに指定された不正な銀行口座に航空機のリース料などを送金し、計約3億8千万円をだまし取られる被害に遭ったと発表しました。 JALは、警視庁品川署や香港の警察当局などに被害届を提出し、受理されました。 担当者の処分を検討しており、平成29年度決算に特別損失の計上を予定しているようです。

JALによると、JAL本社財務部に、9月下旬、「ボーイング777-300ER」をリースしているアメリカの金融会社の担当者を装い、リース料の支払先を香港の銀行の別名義口座に変更するよう電子メールが届きました。 偽のアドレスでしたが、パソコンには担当者と同一のものが表示されていたため、信用したJAL社員は4日後の支払期日に3か月分のリース料約325万5千ドル(約3億6千万円)を送金しました。

その後、金融会社から督促が来て発覚しました。 担当者は社内調査に「リース機のため、支払いが遅れると止められる恐れがあり、(変更口座の)確認前に支払いを優先した」と説明したそうです。

このほか、アメリカ支店の貨物事業所にも、8月、取引先を装った同様のメールが届き、2か月分の貨物地上業務委託料約21万6千ドル(約2千400万円)を香港の銀行口座に送金し、アメリカ連邦捜査局(FBI)などに被害を届け出ました。

JALともあろう大会社が、同じような手口の詐欺に1件のみならず、2件も引っかかったんですね。 こういう変更は、少し余裕を持って郵便ではなく、直前にメールで来るものなのでしょうか? JALは、口座情報の確認を厳格化するなどの対策を講じたとしているようですが、内部統制派とうなっているのでしょうか?

あまりにもお粗末な事件ですね。

JALが3億8千万円の振り込め詐欺の被害にあったことについて、どう思われましたか?


清水建設執行役員の実家を除染作業員が草むしり!

 国の除染事業が私物化されていたのでしょうか?

 福島第1原発事故の除染事業を担う清水建設のJV(共同企業体)で、除染作業員が、除染の対象地域ではない清水建設の執行役員の実家で、草むしりなどを行っていたことが、FNNの取材でわかったようです。 執行役員は事実を認め、辞任しています。

実家は、新潟県との県境の福島県西会津町にあり、除染の対象地域ではありませんが、作業員12人が、草むしりを行っていまいた。 また、冬には3年にわたり、4回、雪かきを行っていたそうです。 作業車でやってきた除染作業員たちは、この執行役員の実家裏庭などを、およそ5時間かけ、作業道具を使って草むしりしたそうです。 「草むしり」に参加した除染作業員は、「『清水建設の偉い人の実家だから、気をつけてやれ』と。『ガラスとか割ったり、家を傷つけたりすればクビになるからな』って。みんな集められて、きょうは大熊で(の除染作業として勤務に)つけていいからって」と語っています。 このJVの除染では、作業員は、国から危険手当1万円を日当に上乗せして受け取れますが、参加した作業員によると、下請け企業の幹部の指示で、草むしりを除染作業として勤務報告していたそうです。 「草むしり」に参加した除染作業員は、「除染で出た廃棄物と一緒に処分という形でやりました。おかしいなと思いました」と語っています。 参加した作業員によると、黒い袋は除染専用のもので、刈り取った草は、下請け企業の幹部の指示で、国の除染廃棄物の仮置き場に捨てたそうです。

一方、当初、下請け企業の代表は、仮置き場への投棄と、危険手当の国への請求を否定していました。 下請け企業の代表は、「(作業員は、勤務につけろと指示されたと)ふーん」、「(草を仮置き場に廃棄したと)そんなことないでしょうよ、そんなのあり得ない。(実家がどこにあるかも知らない)会津だとは、わかってますよ。(どうしてご存じなんですか?)われわれの得意先ですからね」と話していました。 しかしながら、下請け企業の代表は、このあと、作業員に執行役員の実家の草むしりなどをさせた事実を認め、「深く反省している」と話しました。

この下請け企業は、原発事故の翌年に設立され、清水建設の下請けとして、年間100億円を売り上げるまでに急成長しています。 下請け企業との癒着があったのか、清水建設の執行役員は、「(これは育った実家ですよね?)広報通してお願いします。(指示されたんですか)指示してないです」と話しています。 執行役員は、指示したことを否定する一方、「草むしり」などをしてもらった事実を認めました。 そして、FNNの取材が進む中、その費用を個人負担で下請け企業に支払ったうえで、執行役員を、辞任しました。

清水建設は、内部調査を始めていて、「疑義を持たれるような行為があったことは誠に遺憾です」とコメントしています。 また、除染事業の発注元である環境省は、この問題について、「事実関係を調査中です」とコメントしています。

こういうことをして受注するというのは商売上あるのかもしれませんが、事実であれば、国の手当てである1万円は税金が使われているわけですから、許しがたいことですね。 執行役員のほうから要求したわけではないのかもしれませんが、結局、そういうものが清水建設の仕入価格や経費に跳ね返ってくるわけなので、内部統制上も問題があるでしょうね。

清水建設執行役員の実家を除染作業員が草むしりしていたことについて、どう思われましたか?


商品券3,000万円を不正取得した日本経済新聞社次長を懲戒解雇!

 日本経済新聞社は、先日、業務を装って計3,000万円相当の商品券を不正取得していた東京本社販売局第2部次長の男性社員(44)を懲戒解雇しました。

男性社員は、2012年8月~2017年5月に、西部支社販売部などで63回にわたりグループ会社に商品券を発注し、換金して私的に使用していましたが、虚偽の説明をして新聞販売店や本社に代金を負担させていました。 男性社員は、本社を通じて全額弁済する意向を示しているようです。

本社はまた、男性社員の不正を把握したのに対応を怠った元上司の東京本社販売局次長を降格としました。 2017年7月に別の販売局社員を懲戒解雇した件と合わせて管理責任を問い、常務執行役員販売担当、東京本社販売局長をけん責としました。 常務取締役販売統括は、役員報酬30%を1か月返上します。

日本経済新聞社は、「社員による不正行為であり、厳正に対処するとともに、おわびいたします。社員教育を徹底、管理体制を強化します」(広報室)としています。

他社の不正などを報道している日本経済新聞社の内部統制がこの程度かと思うと、残念ですね。 それにしても、『商品券』ってどのような局面で使うのでしょうか? 『虚偽の説明』というのがどのようなものか知りたいですが、報道機関ゆえ、上司などの処分が甘いように思いますね。

商品券3,000万円を不正取得した日本経済新聞社次長が懲戒解雇されたことについて、どう思われましたか?


パソコンを詐取したことを「謝罪代行業者」に謝らせて発覚を免れる!

 総合印刷「凸版印刷」(東京)の関連会社「トッパンエムアンドアイ」(現NDIソリューションズ)で多額のパソコンが詐取された事件で、詐欺容疑で警視庁に逮捕された元同社営業担当社員(35)が、「謝罪代行業者」を使って、発覚を免れていたことが捜査関係者への取材でわかりました。

 詐取したOA機器は、総額約13億円に上るそうです。

元社員は、取引先から受注したように装った虚偽の注文書を提出し、同社からノートパソコン約740台(計約1億円相当)をだまし取った疑いで、先日逮捕されました。 パソコンなどは中古品買い取り業者に転売し、高級外車やマンションの購入費用などに充てていました。

不正が発覚しないよう、「謝罪代行業者」から勤務先に電話をかけさせ、「代金の支払いが遅れる」などと謝らせていました。 謝罪代行業者はインターネット上などで客を募り、依頼主に代わって苦情に対応したり、謝ったりするサービスを提供しており、電話での謝罪の相場は数万円だそうです。

この会社の内部統制はどうなっているんでしょうね? まともな与信管理や購買管理などが行われていないんでしょうね。 「謝罪代行業者」というものがあるのを初めて知りました。 今回の事件は悪用しているケースですが、人のお悩みは仕事につながると言いますが、世の中のニーズをきちんととらえたお仕事だなぁと感心しました。 ネットで調べてみると、結構ニーズがあるようです。

パソコンを詐取したことを「謝罪代行業者」に謝らせて発覚を免れていたことについて、どう思われましたか?


1億3千万円を無断で借り入れた背任容疑で社会福祉法人の元理事長を逮捕!

 大阪市摂津市の特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人の名義で不正に1億3千万円を無断で借り入れて損害を与えたとして、大阪府警捜査2課は、先日、背任の疑いで、元理事長(71)を逮捕しました。

 逮捕容疑は、理事長だった平成267月、理事会の決議や承認を得ずに議事録などを銀行に提出し、1億3千万円を借りて社会福祉法人に損害を与えたとしています。

大阪府警捜査2課によると、元理事長は借りた金のうち約1億円で買収した兵庫県西宮市の介護サービス会社の社長に就任しました。 残りの金の使途は分かっておらず、同社はすでに破綻しています。

元理事長は「買収した会社の事業は社会福祉法人の事業にするつもりだったし、損害を与える目的はなかった」と容疑を否認しているそうです。

この社会福祉法人をめぐっては、元理事長が約13億円を不正に流用していたことが内部調査で判明し、社会福祉法人が20173月に、大阪府警に刑事告訴していました。

この手の事件もよく目にしますね。 社会福祉法人は、いろいろと優遇されているわけですから、私腹を肥やすのではなく、社会福祉に知識のある方に理事長に就いてもらいたいと思いますし、手続き的なこともルールに基づいてきちんとしてほしいですね。

13千万円を無断で借り入れた背任容疑で社会福祉法人の元理事長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


JA佐久浅間の元職員の女が104万円を横領し逮捕!

  顧客の定期貯金口座を不正に解約し100万円あまりを横領したとして、元JA職員の女が逮捕されました。

 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、JA佐久浅間の元職員で佐久穂町の容疑者(45)です。

容疑者は、JA佐久浅間に勤務していた20145月下旬、顧客の定期貯金を不正に解約し現金100万円あまりを横領した疑いがもたれています。 容疑者は当時、貯金を扱う窓口業務を担当していましたが、JAが不正に気づいて20169月に懲戒解雇し、先日警察に告訴していました。

調べに対し、容疑者は容疑を認めていて、警察は余罪があるとみて捜査を進めています。  JAによりますと、横領した金額は4,700万円に上り、容疑者は生活費に充てたと話しているということです。

香川県に限らず、JAは不祥事が多いですね。 内部統制という意識が、一般企業より劣っているんでしょうね。 一金融機関として、きちんと内部統制の構築に努めてほしいものです。

 JA佐久浅間の元職員の女が104万円を横領し逮捕されたことについて、どう思われましたか?


中国銀行の31歳行員が顧客の預金2億円を着服!

2017年12月07日(木) 

中国銀行(岡山市)は、先日、顧客の預金約2億円を着服したとして、高松支店の男性行員(31)を懲戒解雇処分にしたと発表しました。 業務上横領容疑で告訴・告発する方針だそうです。

中国銀行によると、行員は2015年7月~2017年10月に、顧客の30~70代の男女11人に「国債、投資信託の運用に必要」などとうその話をし、現金を窓口で引き出す際に必要な払戻伝票を書かせるなどして、預金を着服していたそうです。

行員が休暇中の11月上旬、顧客から高松支店に問い合わせがあり、不正が発覚しました。

行員は「現金は外為取引の損失の穴埋めやギャンブルに使っていた」などと説明しているようです。

被害額のうち、行員と親族が約8,900万円を返金し、残り約1億1,600万円を銀行が肩代わりしたそうです。 宮長雅人頭取は会見し、「信頼を裏切ったことに対して申し訳なく思っている。再発防止策にきちんと取り組んで参りたい」と謝罪しました。

多かれ少なかれ金融機関ではこのような事件は起きるのでしょうが、2年間も気づかない組織もどうなのかと思いますね。 本当に、内部統制をきちんと構築することが、従業員のためにも会社のためにもなりますので、一度構築したらそれで終わりではなく、時代の流れに沿ってタイムリーに変えていってほしいですね。

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20歳で自己破産しその後もホスト沼・闇金・愛人生活の元風俗嬢税理士の人生を変えた運命の出会い!

集英社オンラインによると、ナイトワークに従事する女性たちから、駆け込み寺のようなかたちで数多くの相談を受ける税理士がいるそうです。

東京都港区南青山に税理士事務所を構える沖有美子さんです。

かつて自身も夜の世界に身を置いていました。

「私も風俗で働いていたので、気軽に相談できるんだと思います」笑顔を浮かべる沖さんに、その波乱万丈な人生を語ってもらっています。

「ホストにハマって風俗で働くことになったんですが、その前に自己破産もしているんですよ」(沖有美子さん 以下同)

笑いながら驚きの発言をする沖さんは、鹿児島県出身で、医師である父親と医療関係の国家資格を持つ母親の間に産まれ、裕福な家庭で幼少期を送ったそうです。

しかし父親が病気で早世、その後の生活は決して裕福とは言えなかったようです。

しかしながら、都会に住みたいと上京資金を自ら作り上京しました。

自己破産をしたのは、英語の専門学校へ進学のために18歳で上京した後、ネットワークビジネスにハマってしまったのが原因のひとつです。

「あと東京の女の子ってキレイな服を着て、キラキラしているじゃないですか。それがうらやましくて、服などを買うのにお金を借りまくっていたんです」

沖さんが学生時代を送った2000年初頭は消費者金融の全盛期で、「収入がなくても借りたい人にはいくらでも貸してくれた」時代だったのです。

「結局20歳そこそこで借金が600万円近くになってしまって。当時勤めていた不動産会社の社長に『もう自己破産したほうがいいよ』と言われて、自己破産したんです」

自己破産が完了すれば、それはまだ「若い頃の苦い思い出」で終わったかもしれません。

ところが、沖さんは、自己破産の手続きをおこなっている最中にホストにハマってしまいました。

「ホストクラブが今みたいに問題になる前の時代ですね。1回店に行ったらその後ホストから営業電話が来て、会いに行ったらホテルで(笑)。枕営業ですね、それで結局貢ぐようになってしまいました」

いわゆる「ガチ恋営業」と呼ばれる手法です。

沖さんもホストから「いつか結婚しよう」「一緒に住もう」などささやかれ、その気になっていたそうです。

ホストに貢ぐ生活を続けていた沖さんは、ある日彼から1枚の紙切れを渡されました。
「風俗の店名と電話番号が書いてあって『ここに電話して』って。ホストに貢ぐとなったら、普通のお仕事じゃ全然お金が足りないんですよ。だから私も『じゃあ風俗でいいか』って面接に行って。当日、店長と30分くらい研修したらすぐにお客さんがついて、1万円もらいました」

風俗で働けば、一般の仕事よりも短時間で大金が稼げる。それを実際に経験した沖さんは、それ以降は風俗1本で働くようになりました。

「簡単に稼げるんだよって体験させて、次の日からも来るようにってお店の策略ですよね、見事に染まってしまいました(笑)」

いくら好きなホストからのお願いだとは言え、風俗で働くことに抵抗感はなかったのだろうでしょうか?

「それまで男性経験も少なく風俗の仕事に詳しくもなかったので『ちょっとやってみようか』と、好奇心でしたね。それで実際にやってみたら『普通に働くより楽だな』と思っちゃったんです」

風俗で働き始めた沖さんは、連日のようにホストクラブに通い、担当ホストに貢ぐ生活を送るようになりました。

さらには、風俗の稼ぎでも足りず闇金にまで手を出すことに。

「闇金で200万円借りました。自己破産中だったので闇金でしか借りられなかったんですよね」

闇金での、しかも200万円という高額な借金。2000年台初頭にまかり通っていた違法な金利で返済するとなると、一般的な職業の給料ではまず返済ができず、風俗の世界で働き続けるしかなくなっていた可能性が高いでしょう。

漫画『闇金ウシジマくん』で描かれる典型的な転落生活のような人生。

ところが、この借金を沖さんに変わって返済してくれる男性が現れたのです。

「風俗のお客さんで公認会計士さんでした。そのお客さんが闇金の200万円を返済してくれて、住む場所も用意してくれて。風俗から『水上げ』してもらったんです」

その後、男性の愛人としての生活がスタートしました。

そしてこの愛人生活が、沖さんが税理士となるきっかけとなりました。

「その男性から『税理士やってみたら?』と言われて。でも専門学校しか卒業していないので、簿記の資格を取らないと税理士の試験が受けられなかったんです」

まずは簿記の勉強から始めたところ、半年で簿記2級、そして1級にも合格しました。

「数学は好きだし、勉強も苦じゃなかったし」と笑う沖さんだが、簿記1級は合格率10%とされる難関資格で、「数学が好きだから」で合格できる資格ではありません。

簿記資格に合格して自信を深めた沖さんだが、それから税理士の試験を受け始めてから合格するまでに7年かかっています。

「長かったですよ。22歳から29歳までの人生で一番楽しい時期に勉強三昧ですから。今考えてみれば、それで良かったと思えますけど当時は辛かったですね」

7年間の受験生活、挫折しそうにはならなかったのでしょうか?

「もちろん挫折しそうになりましたよ。でも、その前の4年間のツケが大きすぎました。自己破産して闇金に借金があった当時の私には、税理士に合格するしか道がなかったですから。でも、ときどき『風俗に戻ったほうが楽なんじゃないかな』とは思っちゃいましたね(笑)。それくらい勉強は辛かった」

沖さんが挫折せずに税理士試験に合格できたのは、沖さんを風俗店から水上げして「税理士になる」という目標を与えてくれた愛人の存在と、当時できた恋人の存在があります。

特に恋人は、沖さんと同じく税理士試験の受験生で、挫折しそうになる心を支えてくれたのです。

「恋人ができた時点で、さすがに申し訳ないので愛人には『もう会えない』と伝えました。ただ、相手が『心の準備ができていない』って、別れるまで1年かかりましたけど(笑)」

大きなトラブルにはならなかったようですが、恩人を差し置いて恋人を作ってしまうあたりも沖さんの人生の波乱万丈さを示すエピソードかもしれません。

沖さんは2007年に税理士試験に合格後、2014年に独立して「沖有美子税理士事務所」を開設しました。

税理士として風俗で働く女の子たちをはじめとする夜職の人間の相談を積極的に受け入れています。

「夜職の子たちは、まだ納税に対する意識が薄いんです。風俗店も今はちゃんと女の子に清算シート(稼いだ額が記載されているもの)を渡すお店は増えてきていますが、その紙をすぐ捨ててしまう子も多くて…。確定申告に必要だから『写真に撮っておくといいよ』みたいなアドバイスはしていますね」

しっかりと確定申告をして税金を払うためにも、働く女性自身が税金に対する意識を高める必要があります。

「確定申告をしないと、罰金も含めた追徴税のリスクもあるしデメリットが大きい。せっかく体を張って稼いだお金が取られてしまう悲しい経験をさせたくないということもありますが、それ以上に確定申告は『私はここにいるよ』という、社会に対する証明だと思っているんです。

自分の居場所があるって大切なんですよ。納税し社会の一員なんだと自覚することで意識が変わっていく夜職の女の子をたくさん見てきました。だから税金が気になるって方は、気軽に相談に来てほしいです。最初は雑談だけに来るのも構いません、初回1時間は無料ですから。ってまるでホストの誘い文句みたいですね(笑)」

自身の波瀾万丈な人生経験をふまえ、後輩が損をしないためにと尽くしてきた沖さん。

沖さんもまた、たくさんの夜職の女性たちに支えながら税理士として11年目を迎えました。

最近は、ホストをやっているなど、変わった経歴の方が増えてきましたね。

昔もいらっしゃったのかもしれませんが、なかなか公にする方がいらっしゃらなかったのかもわかりませんが。

しかし、経歴が業種特化とかぬつながるのかもしれませんね。

そう考えると、色々な経歴の方が業界に増えてくるのは素晴らしいことですね。

20歳で自己破産しその後もホスト沼・闇金・愛人生活の元風俗嬢税理士の人生を変えた運命の出会いについて、あなたはどう思われましたか?


72歳の女性が大学院で猛勉強し税理士の道へ!

中京テレビによると、大学院の修了式で学位記を受け取る72歳の女性がある難関資格に挑戦していました。

2025年3月22日に愛知県日進市で行われた名古屋商科大学ビジネススクールの卒業式ですが、ずらりと並ぶ教授陣もハットをかぶりガウンを身につけ参列しました。

学位記を受け取る大学院の修了生の列には、宝性恵子さんがいました。

孫が4人もいる72歳の修了生です。

式が終わると、孫たちがお祝いにかけつけました。
宝性さんの孫 「おばあちゃんが大学院を卒業してめでたい」

大学院の教室では・・・。
記者:いつもそこに座っていた?
宝性さん:「先生にあてていただかないといけないので」
矢野教授:「すごく熱心な生徒さんでした」

担当の矢野教授は62歳で、宝性さんより10歳も年下です。
矢野厚登 教授:
「(教え子で)ぼくより上の方は、初めてでしたね。でも一緒に勉強していく中で、あまり年齢は関係ないなって」

70歳で大学院に入学しましたが、入学式では学生だとは思われず、父母席に案内されたエピソードもあるそうです。

同級生はみな親子ほど年が離れていましたが、人生経験豊富な宝性さんに話を聞きたいと相談に来る人が続出しました。
その様子は「恵子(けいこ)の部屋」と呼ばれていたそうです。
宝性さん:
「個人的なプライベートなこともいろいろ。炊飯器壊れたけど何買おう?っていうのまで」

宝性さんの大学院入学にはある理由がありました。
愛知県安城市にある宝性さんの自宅には、税法や会計学の本ばかりです。

実は、税理士になるために大学院に通っていたのです。

税理士を目指すきっかけは。
宝性さん:
「(税理士の)叔父の話を聞いて、税金ってものは絶対なくなるものじゃないから、絶対必要なものだから勉強して損はないよって言われて、目指してみようかなと」

30歳の時に税理士を目指し子育ての傍ら独学で簿記の勉強をスタートしました。
宝性さん:
「借り方貸し方の数字がぴったりと合わないといけないんですけど、それが合ったときの達成感。それでおもしろくなった」

簿記の資格を取って税理士事務所にスタッフとして就職しました。
実務を学びながら税理士試験の勉強もできるかと思いきや、夏休みなどに子どもを預ける場所がなく退職を余儀なくされます。

数年後、再び税理士事務所で働き出しますが、65歳の時に乳がんになったのです。
がんで手術やホルモン剤治療を経験し死を身近に感じたと言います。

そして強く思ったのが・・・。
宝性さん:
「(人生)なんかやり残したことがあるんじゃないかなって、30歳のときに思った、税理士っていうのをチャレンジしてみようと。子どもも孫もいましたから孫のためにもおばあちゃんがんばってるよっていうところを見せたいなって思って」

猛勉強の末、税法や会計学の試験に合格しました。
修士論文が国税審議会で認定されれば、晴れて税理士の仲間入りです。

修士論文の内容は教授も太鼓判を押す出来とのこと。

大学院を卒業し、現在勤める税理士事務所の所長が花束をサプライズプレゼント。
宝性さん:
「所長が理解してくれて応援してくれたところが一番大きい」

今はサポート業務が中心ですが、今後は一税理士として働く予定です。
野村昌司所長:
「新しいことにチャレンジっていうのが年齢を重ねるとどうしても消極的になるじゃないですか。でも彼女の場合は全てにおいてすごく意欲的で好奇心も強くてすごいですね」
宝性さん:
「40年越しの夢だったので、みなさんにもとにかく夢はあきらめないでって伝えたいですね」

70歳から大学院に入学して72歳で税理士というのは、同業者として、素直にすごいなぁと思います。

税理士業界は、国税局OBが多いので、72歳でもそれほど高齢でもないのかもしれませんが。

僕自身が70歳で猛勉強というのは多分無理だと思いますので、尊敬しますね。

守りに入らずに、いつまでもチャレンジしないといけないなぁと改めて感じた1件でした。

72歳の女性が大学院で猛勉強し税理士の道へ進むことについて、あなたはどう思われましたか?


マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消!

国税庁は、事象解消のお知らせを出しました。

以下のとおりです。

【重要】マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消しました。
【令和7年1月11日追記】
下記の事象について令和7年1月11日(土)にメンテナンスを実施し、現在は解消しておりますので、お知らせします。
ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

令和7年1月6日以降、e-Taxにマイナンバーカード(スマホ用電子証明書を含みます。)でログインを行い、申告等データを作成後、マイナンバーカードで電子署名を付与して送信した場合、 送信エラーとなる事象が発生しており、現在、復旧に向けた作業を進めております。
(※)事象の解消については、改めて、「お知らせ」に掲載し、ご案内いたします。

令和7年1月6日以降、マイナンバーカードで電子署名を付与して申告等データを送信された方は、以下の 「①受信通知(送信結果)の確認方法」の手順により 受信通知(送信結果)をご確認ください。 受信通知に送信エラーが表示されている場合は、申告等データを再送信してください。

なお、復旧までの間であっても、マイナンバーカードで申告等データを送信することは可能ですので、以下の「 ②ご利用ソフトごとの送信方法」をご確認いただき、申告等データを送信して いただくようお願いします。

上記の事象が発生していたようです。

我々税理士は、税理士用電子証明書を使って電子申告などをしていますが、期限直前に何らかの理由で使えなくなると、焦るでしょうね。

過去にも地方税のサーバーがパンクして、送信できなくなったことなどがありますが、便利になった反面、不便な面もありますね。

現在も、法定調書提出などで忙しい時期ですが、こういうことがないようにして欲しいですね。

マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消したことについて、あなたはどう思われましたか?


元税務署長が公用車私的利用などで名古屋国税局から懲戒処分!

NHKによると、愛知県内の税務署で署長を務めていた男性職員が、公用車を最寄り駅までの移動に私的に利用するなどしたとして、停職1か月の懲戒処分を受けたようです。

男性職員は、先日、依願退職しました。

処分を受けたのは、愛知県内の税務署で署長を務めていた60代の男性職員です。

名古屋国税局によると、2024年7月までの3か月の間に、4回にわたって署の公用車を最寄り駅までの移動や昼食のために使用したほか、勤務開始が遅れた際に電車が遅延したとするうその申請をしたり、フレックスタイム制を利用する際に申請書類を期限内に提出せずに利用したりしていたということです。

男性職員は、勤務時間の管理者である総務課長からこうした不正について複数回にわたり指摘があったにもかかわらず、聞き入れなかったということで、「署長だからこれくらいは許されるだろうと安易に考えていた」などと話しているということです。

国税庁は、男性職員を停職1か月の懲戒処分にしました。

男性職員は、先日、依願退職したということです。
 名古屋国税局は「幹部による非行行為が相次いで発生したことを極めて重く受け止めている。行動規範の徹底を図るよう注意喚起を行い、信頼確保に努めていく」などとコメントしています。

おそらく税務署長を1年やって退職するのでしょうから、しょうもないことで依願退職になるのはもったいないですね。

こういう人も、おそらく、税理士登録するのでしょう。

税務署にもフレックスタイム制があるんですね。

それにしても、新聞記事になるようなことをする税務署職員が多いです。

署長がこのレベルだと、資質や教育は期待できませんね。

元税務署長が公用車私的利用などで名古屋国税局から懲戒処分を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


大阪国税局が顧問先2社からの依頼で所得3億円超を隠す脱税指南の税理士を告発!

産経新聞によると、顧問税理士として契約を結んだ2社からの依頼で脱税を指南したとして、大阪国税局が法人税法違反や消費税法違反などの罪で、大阪市平野区の税理士(63)を大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

計約3億円超の所得を隠し、脱税額は計約1億2,700万円に上ります。

大阪国税局は、顧問先の大阪府寝屋川市の会社と大阪市城東区の会社(清算中)の両前社長と法人としての両社も同罪で告発しました。

関係者によると、別の顧問先に架空の請求書を用意させ、架空の外注費を計上する手口で2019年から2022年の3年間、2社の法人税などを脱税しました。

隠した所得の一部を報酬として得ていたようです。

また、この税理士が顧問を務める大阪市東淀川区の会社の前社長と法人としての同社も計約1億2千万円を脱税したとする同罪で告発しました。

ただし、関与の度合いを考慮し、同社への告発では税理士を対象から見送ったとみられます。

脱税指南は税理士が一番やってはいけないことだと思いますし、やると税理士資格を失うことは本人も分かっていると思いますので、なぜやるのでしょうか?

こういう人がいると税理士業界の信頼が失われますし、あの税理士は認めてくれたのにとか言う先が増えて他の税理士が困ることが生じると推測されますので、こういう人はそもそも税理士をやるべきではないと思いますね。

大阪国税局が顧問先2社からの依頼で所得3億円超を隠す脱税指南の税理士を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


弁護士が法人税2,700万円の脱税疑いで東京地検特捜部が逮捕!

日本経済新聞によると、代表を務める弁護士事務所で法人税など計約2,700万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、弁護士(53)を法人税法違反(脱税)などの疑いで逮捕しました。

逮捕容疑は弁護士法人(東京都千代田区)の業務に関し、架空の業務委託費を計上するなどして2017年、2019年の2事業年度の所得計約1億1,100万円を隠し、法人税と地方法人税を免れた疑いです。

東京地検特捜部と東京国税局査察部は、同日、事務所など関係先を合同で家宅捜索しました。

関係者によると、弁護士は逮捕前の任意聴取に対し、容疑を否認したようです。

ホームページなどによると、この弁護士は2002年に弁護士登録、2009年に弁護士事務所を設立、2010年に弁護士法人化して代表に就きました。

弁護士法人は東京や大阪、名古屋に拠点を置き、クレジットカード会社や携帯キャリアなどから委託を受けた債権回収を主に手掛けています。

債権回収の弁護士は儲かるんですね。

もちろん、脱税は認められる行為ではありません。

そんなことはもちろん分かる弁護士の方だから、なおさら脱税ではなく節税をしてほしかったですね。

弁護士が法人税2,700万円の脱税疑いで東京地検特捜部が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


税理士法人の元事務員が無資格で確定申告書を作成の疑い!

京都新聞によると、無資格で税務書類を作成したとして、京都府警捜査2課と福知山署は、先日、税理士法違反の疑いで、京都府福知山市の無職の男(41)を逮捕しました。

逮捕容疑は2023年10月~2024年2月、税理士資格がないにもかかわらず、法人1社と個人2人からの求めに応じて、法人税や所得税の確定申告書などの税務書類6通を作成した疑いです。

「法人税確定申告書の作成については、税理士法違反にあたると理解していなかった」と容疑の一部を否認しているようです。

京都府警によると、元事務員は2011年から2023年まで、京都府福知山市の税理士法人の事務員として勤務していました。

個人的に依頼を受けて1件10万~20万円ほどの報酬を得て、税務書類を作成していました。

最近、ニセ税理士が逮捕されるケースが増えてきていますね。

会計事務所経験者ならば、確定申告書を作成できる方が多いでしょうが、有償だろうと無償だろうと、税理士以外がやってはいけないことは、当然知っているのではないかと思います。

こういうケースは、頼んだ方も何か罰則等を課した方がよいのではないかと思います。

税理士法人の元事務員が無資格で確定申告書を作成の疑いで逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


弁護士が口座から約670万円不正出金の疑いで懲戒処分に向け調査開始!

熊本県民テレビによると、熊本県弁護士会に所属する弁護士が、依頼人への支払いなどに使う口座から約670万円を不正に出金した疑いがあることがわかったようです。

熊本県弁護士会は、懲戒処分に向けた綱紀委員会の調査が始まったことを明らかにしました。

懲戒処分の手続きが進められているのは、熊本県弁護士会に所属する弁護士(50)です。

熊本県弁護士会によると、弁護士は裁判の相手方から受け取った損害賠償金を依頼人に渡すために保管する口座と相手方に渡すために依頼人から預かった和解金を保管する口座の2つから、あわせて約670万円を不正に出金したとみています。

2023年度、熊本県弁護士会に「和解金が振り込まれない」という相談が寄せられたことで事態が発覚しました。

日弁連や熊本県弁護士会の規定では、預り金口座は所属の弁護士会に届け出るよう定められていますが、弁護士はいずれも届け出ていませんでした。

弁護士は損害賠償金については全額依頼人に返還したと説明しているということで、熊本県民テレビの取材に対し、「不正出金や私的流用はしていない」と話しています。

熊本県弁護士会では、2024年2月に2億円あまりを横領した罪で元弁護士が有罪判決を受けたほか、B型肝炎訴訟の弁護団の口座から約9,000万円の着服が判明するなど不祥事が相次いでいます。

■熊本県弁護士会
「大変最近続いておりまして、もう本当に遺憾としか言いようがない」

熊本県弁護士会は情報提供と被害の掘り起こしのために、臨時の相談窓口を設置しました。
■電話番号:096-312-3451
■午前10時~午後4時(平日のみ)
■9月18日(水)~9月27日(金)

弁護士も毎年、こういう方が何人か出てきますね。

預り金口座は所属の弁護士会に届け出るよう定められているというのは、知りませんでした。

熊本県は、工場の進出などで潤っているのかと思っていましたが、やはり、弁護士も人数が増えて、経営が厳しい方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。

弁護士が口座から約670万円不正出金の疑いで懲戒処分に向け調査開始となったことについて、あなたはどう思われましたか?


依頼人から1億円以上を横領した容疑で広島地検が女性弁護士を追起訴!

産経新聞によると、広島地検は、先日、自分で使うために依頼人などからの預かり金計1億1,200万円を横領したとして、業務上横領罪で、広島弁護士会に所属する女性弁護士(48)を追起訴しました。

起訴状によると、2020年6月22日から2023年8月28日、広島県内の成年被後見人の男性と、70代男性から委任を受け、自身の名義の口座で保管していた預かり金計1億1,200万円を、民事事件の依頼人への立て替え金として送金し、横領したとしています。

女性弁護士は、先日、自動車購入やエステサロン代金などに充てる目的で計1,860万3,120円を着服したとして、同罪で起訴されていました。

毎年、こういう事件を起こす弁護士が出てきますね。

法律のことを一番知っている弁護士が、なぜこういう事件を起こすのか、心理が分かりません。

弁護士も人数がかなり増えているので、競争が厳しいのでしょうね。

だからと言って、横領が認められるわけではないので、本当にやめてほしいですね。

弁護士を信頼してお金を預けているわけでしょうから、こういうことがあると、誰を信じてよいかが分からなくなり、弁護士だけでなく、士業の信頼も失われてしまうことになりかねませんから。

依頼人から1億円以上を横領した容疑で広島地検が女性弁護士を追起訴したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億4,000万円を脱税の疑いで大阪の工事業者と元税理士を告発!

日本経済新聞によると、架空の外注費用を計上して約1億4,000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府摂津市の建築工事会社と同社の前社長(51)、元税理士(74)=2024年1月に廃業=を法人税法違反などの容疑で大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税を含め追徴課税は約1億9,000万円とみられ、既に修正申告済みだそうです。

関係者によると、建築工事会社は下請け先に工事を外注したように偽装するなどして、2021年9月期までの3年間に約3億8,900万円の所得を隠した疑いが持たれています。

隠した所得は、前社長の貯蓄や賃貸用マンションの購入費に充てられたようです。

元税理士については、大阪国税局は、前社長に脱税方法を指南し、受け取った報酬約9,400万円を過少に申告したとして所得税法違反などの疑いで告発したことも判明しました。

既に修正申告を済ませたようです。

脱税指南なんて、税理士がもっともやってはいけないことだと思いますので、驚きです。

建設工事会社前社長も、架空の経費計上はダメなのは常識的に分かると思いますし、報酬を9,400万円も支払っているので、分かってやっていたのでしょうか?

いつもこのような事件を目にするたびに思いますが、儲かっているのだから、費用を払ってでも毎月きちんと月次決算をして、節税対策も考えればよいと思いますが、なぜ安易に架空経費の計上に走ってしまうのでしょうか?

1億4,000万円を脱税の疑いで大阪の工事業者と元税理士を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」と駅のホームで迫った疑いで国税局職員を逮捕!

関西テレビによると、19歳の女子大学生に駅のホームで「パンツを見せて」「10秒でも1秒でもダメですか?」などと卑わいな言葉をかけた疑いで国家公務員である大阪国税局の職員が逮捕されました。

迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大阪国税局の職員(35)です。

大阪国税局の職員は2024年2月28日、午後8時半ごろJR奈良駅のホームで電車から降りた19歳の女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」「10秒でも1秒でもダメですか?お願いします」「今急いでますか?」などと卑わいな言葉をかけた疑いが持たれています。

警察によると、女子大学生は「無理です」と拒絶し、ホームから階段を降りて逃げようとしましたが、大阪国税局の職員がしつこく後をつけてきたということです。

女子大学生が駅員に相談し、駅員が近くの交番に申告したことで事態が発覚しました。
警察は、防犯カメラの映像から大阪国税局の職員を特定しました。

大阪国税局の職員は当時、酒に酔った様子ではなく、大学生と面識はなかったということです。

調べに対し、大阪国税局の職員は「女性に『パンツを見せてくれたらお金を渡す』と言いましたが、その言葉をきっかけに私と遊んでくれると思ったからです」と話し、本当にパンツを見せてくれるとは思っておらず、『ナンパをするきかっけ』の言葉だったという趣旨の供述をしています。

大阪国税局の職員は帰宅途中に犯行に及んでいたとみられ、警察は余罪の有無についても捜査しています。

大阪国税局は、職員の逮捕を受けて「当局の職員が警察に逮捕されるという事態を招いたことは誠に遺憾であります。職員の容疑が事実であれば税務職員としてあるまじき行為であり、事実関係が確認され次第、組織として厳正に対処する所存です」とコメントしてます。

大阪国税局によると、逮捕された職員は、一般職員の国税実査官で、2021年7月から現在まで在籍しているということです。

国税局の職員も次ぎから次へと、色々な問題が出てきますね。

まともな教育とかは、されているのでしょうか?

事件が明るみになるたびに思いますが、税務調査とかがやりにくくなると思いますので、国税局も真剣に採用や教育に取り組んだ方が、国税局のためになるのではないかと思います。

退職者も多い一方、なかなか採用できず、採用難の結果モラルの低い方の採用が多くなるのかもしれませんが、将来的には税理士業界に入ってくる方が多いわけですから、まともな人を採用してほしいと感じますね。

女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」と駅のホームで迫った疑いで国税局職員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


風俗店で勤務もしていた国税職員が医療費控除で237万円不正で懲戒免職!

2024年07月12日(金)

朝日新聞によると、東京国税局は28日、不正に医療費控除を受けたり風俗店で働いたりする国家公務員法違反(信用失墜行為など)が確認されたとして、女性職員(40代)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

発表によると、女性職員は2019年~2023年分の確定申告で、医療費控除の対象外の美容関連費用を計上していました。

2020年、2021年分については、架空の医療費を含む親族名義の確定申告書も提出して、計約237万円の所得税の還付を不正に受けていたようです。

また、2019年と2022年には、財務省共済組合にうその書類を提出し「住宅貸し付け」と「医療貸し付け」の名目で計1,680万円を借り入れていました。

さらに、2024年3月以降は、国税職員として働きながら、東京都内のソープランドでも約50日間勤務していたようです。

東京国税局は「公務員としてあるまじき行為。国民の信頼を損ない、誠に申し訳なく、深くおわびします」とコメントしています。

東京国税局は人数も多いのでしょうが、毎年のように何名か国税職員としてふさわしくないような方が出てきますね。

ベテランの方も含めて、きちんと教育などを行ってほしいですね。

住宅貸し付けとか医療貸し付けの名目でお金を借りて、美容整形に使っていたということでしょうから、結構な額を美容整形に使っていたんでしょうね。

風俗店で勤務もしていた国税職員が医療費控除で237万円不正で懲戒免職になったことについて、あなたはどう思われましたか?


業務中に官用車使って日本酒を購入していた名古屋国税局前首席監察官を調査!

朝日新聞によると、名古屋国税局で職員の非行を取り締まる監察部門のトップだった50代の男性職員が、官用車を私的に利用したり、出張中に有給休暇を取って観光し、不適切に手当を受給したりしていたことが、関係者への取材でわかったようです。

名古屋国税局内で調査の対象となっており、辞職する意向を示しているそうです。

関係者によると、男性職員は2023年7月に名古屋派遣首席国税庁監察官に就任しましたが、就任後に複数回、業務時間中に官用車を別の職員に運転させて、名古屋市内の酒店に日本酒を買いに行くなどしたそうです。

また、監察業務で使うシステムの使用状況を視察するとして5月中旬に九州に2泊3日で出張した際には、2日目に公務が終了したのに帰任せずに、3日目は有給休暇を取って現地で砂風呂に入ったり、観光地を訪れたりしていました。

2泊目の宿泊費と3日目の出張手当を受給した点について不適切だったと認めているようです。

男性職員は税務署長などを歴任した幹部職員でしたが、国税庁は2024年6月3日付で同国税局総務部付としました。

名古屋国税局は朝日新聞の取材に対し、「個別の人事については回答を差し控えたい」と回答しています。

国税局で監察官経験がある東京の税理士は「監察官は身内に服務規律の徹底を求め、非行を追及する嫌われ役だが、職員の模範となるべき立場だ。その監察官自身の不祥事など聞いたことがない。他人に厳しく、自分に甘い部分が出てしまったのではないか」と話しています。

税務署長経験者で、身内に服務規律の徹底を求める立場の人がこれですから、名古屋国税局がまともな組織とは思えないですね。

こういう組織が税務調査とかをしていいのでしょうか?

退職金も出るのでしょうし、税理士登録もするんでしょうね。

業務中に官用車使って日本酒を購入していた名古屋国税局前首席監察官を調査していることについて、あなたはどう思われましたか?


「超大手法律事務所」弁護士34人が8,700万円の詐欺被害か?

ダイヤモンド・オンラインによると、東京地検特捜部は、先日、税務顧問契約を結ぶ法律事務所の弁護士34人から約8,700万円をだまし取ったとして、東京の税理士を逮捕しました。

税理士が弁護士をだましたとされる異例の事件ですが、取材を進めたところ、被害に遭った法律事務所は国内有数の大手とみられ、さらに逮捕された税理士は有名作家の親族であることが明らかになりました。

東京地検特捜部は、先日、税理士(63)を詐欺容疑で逮捕しました。

税理士は2022年4月~11月、税務顧問契約を結んでいた法律事務所に所属する34人の弁護士から共済金の掛け金名目で約8,700万円をだまし取った疑いがあるそうです。

税理士が弁護士をだましたとされる異例の事件ですが、被害に遭ったのが少なくとも34人の弁護士が所属する法律事務所というから、それなりの大手の事務所ではないかと弁護士業界がざわつきました。

結論から言うと被害に遭ったのは「森・濱田松本法律事務所」(東京都千代田区)の弁護士たちとみられます。

この事件について、事情を知る人物が証言しています。

森・濱田松本といえば、「西村あさひ」「アンダーソン・毛利・友常」「長島・大野・常松」「TMI」と並ぶ五大事務所の一角で、週刊ダイヤモンド3月23日号の特集によれば、所属する弁護士数は754人で、西村あさひの832人に次ぐ2位です。

東大出身者がそのうち約半分を占めるという。スーパーエリートがだまされた背景には何があったのでしょうか?

前出事情通によれば、税理士は森・濱田松本の関連組織である「MHM税理士事務所」(千代田区)で顧問税理士の立場にありました。

その立場を利用して、多くの弁護士を信用させていたとみられます。

実際、MHM税理士事務所のウェブサイトのアーカイブを確認すると、2015年12月の時点で「所属税理士等」に「●●●● 顧問」としてこの税理士の名前が確認できます。

しかしながら、2023年1月の時点では名前が消えていました。

最後に顧問としての記載が確認できるのが2022年5月のアーカイブです。

この間、この税理士の名前が思わぬところで登場していました。

実は、東証スタンダードに上場する宝飾品大手「ナガホリ」(東京都台東区)の経営権を巡る騒動で、買い占め側の「リ・ジェネレーション」(東京都港区)が2022年4月14日に初めて提出した「大量保有報告書」には、ナガホリ株式115万株(6.87%)の取得資金4億2,500万円の原資が「合同会社STAND UP GROUP」(東京都港区、不動産業、以下SUG社)という会社から借入金であると記されています。

このSUG社の2人いる代表社員のうち1人がこの税理士です。

翌日の「変更報告書」でリ・ジェネ社の持ち株比率は9.96%に上昇し、取得金額合計も7億1,700万円となりましたが、引き続き原資全額がSUG社からの借り入れとなっています。

SUG社はナガホリ株に担保権を設定しておらず、実質的に無担保でリ・ジェネ社に融資していることになります。

ナガホリ側はリ・ジェネ社に対し、SUG社からの借入条件や同社の2人の代表社員などとの関係について質しています。

それに対し、リ・ジェネ社の回答は「借入条件等は守秘義務がある」(2022年4月22日付回答書)、この税理士などの代表2人についてはリ・ジェネ社代表と「ビジネス上の面識がある」(同年7月28日付回答書兼質問状兼要望書〈5〉)としながらも「貴社(ナガホリ)株式の共同取得に関する合意ないし指図等の類の事実は一切ございません」(同)などというものでした。

ナガホリとリ・ジェネ社の対立はいまも続いており、今年6月27日開催予定の定時株主総会に向けてリ・ジェネ社が出した剰余金処分に関する株主提案に対し、ナガホリ取締役会は反対を表明しています。

いずれにせよ、SUG社はリ・ジェネ社に気前良く7億円を超える融資を行っていた一方、税理士の懐具合に余裕はなかったとみられます。

この税理士は新宿区高田馬場で会計事務所を開業する傍ら、同じ所在地で医療コンサルティング会社を設立して代表を務めています。

ところが、医療コンサルティング会社には2016年以降、ノンバンクやファクタリング会社を譲受人とする「債権譲渡登記」がたびたび設定されてきました。

直近の登記は2024年5月です。

また、税理士の東京都小平市内の自宅の不動産登記を確認すると、土地は親族3人の共有となっており、そのうち税理士の持ち分には医療コンサルティング会社を債務者、ノンバンクを権利者とする年利10%の3億円の抵当権などが確認できます。

資金繰りに苦労していたことがうかがえます。

税理士の逮捕について、読売新聞は「弁護士からだまし取った金を自身の借金返済などに充てていたとみられる」と報じました。

なお、余談ですが、税理士の自宅の登記を確認すると、税理士が亡くなった作家から2002年に土地を相続したことがわかるようです。

どうやら、この作家の親族のようです。

税理士はMHM税理士事務所で数年間にわたって顧問を務め、「事務所の弁護士の給与計算をするほど信頼を得ていた」(前出事情通)ようです。

税理士の逮捕を受けて「日本税理士会連合会」は会長名で「正確な事実関係を把握しておりませんが、当該行為は、国民・納税者の皆様の税理士及び税理士制度に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾であります」とのコメントを出しています。

ダイヤモンド・オンラインは、森・濱田松本法律事務所に対し、今回の件に関する質問を送付したようです。
<質問1>6月5日に税理士が詐欺容疑で東京地検特捜部に逮捕されました。被害者の弁護士34名が所属していたのは貴法人との情報がありますが、事実ですか?
<質問2>税理士がMHM税理士事務所の顧問税理士だった期間はいつからいつまでですか?
<質問3>その就任経緯と退任理由をご教示ください
<質問4>税理士は貴法人所属弁護士の給与計算をしていたとの情報がありますが、事実ですか?

これらの質問に対し、森・濱田松本法律事務所からは「お問い合わせの件につき、恐れ入りますが当事務所からの回答は控えさせて頂きます」との回答があったようです。

超大手の弁護士事務所の弁護士からだまし取るなんて、ある意味スゴい人ですね。

どういう経緯で契約を結ぶようになったのか分かりませんが、こういう大きな事務所と契約を結べる税理士はごく一部だと思いますが、あえてそれを失うリスクを冒してまでやることだったのでしょうか?

こういう事件が、税理士の信用失墜に繋がらなければいいなぁと思います。

「超大手法律事務所」弁護士34人が8,700万円の詐欺被害にあったことについて、あなたはどう思われましたか?


税理士資格失うも確定申告の書類作成などをした元税理士を逮捕!

NHKによると、50代の元税理士が業務を行う資格を失っているのに埼玉県内にある法人の確定申告の書類を作成したなどとして、税理士法違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、住居不詳で元税理士(53)です。

警察によると、2023年5月から11月にかけて、税理士の業務を行う資格を失っているのに埼玉県内の3つの法人から依頼を受け法人税の確定申告の書類を作成したなどとして税理士法違反の疑いが持たれています。

元税理士は脱税をしたなどとして国から4年前に業務禁止処分を受けましたが、知人が経営する会計事務所で税務書類などを作り、1件当たり15万円ほどの報酬を受け取っていたということです。

調べに対し黙秘しているということです。

元税理士は2024年3月までの1年間に、顧客だった企業や個人などからおよそ4,000万円の報酬を受け取っていたとみられ、警察は詳しいいきさつを調べています。

先日もニセ税理士が逮捕されていましたが、最近は、厳しく対応しているんですね。

我が香川県でも、依頼者に話を聞いているというようなことを耳にしますが、どんどん取り締まって欲しいですね。

それにしても、1年間で4,000万円というのはかなりスゴいと思います。

逮捕されるリスクを抱えたままやらなくても、会計事務所で番頭さんとかで雇ってもらえば、それなりの報酬はもらえるのではないかと思いました。

税理士資格失うも確定申告の書類作成などをした元税理士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


知人税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成した疑いで“ニセ税理士”の男を逮捕!

TBSテレビによると、資格がないにもかかわらず、知人の税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成したとして、警視庁が54歳の男を逮捕しました。

税理士法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員(54)です。

会社役員は税理士資格がないのに知人の税理士から名義を借りて、法人税の確定申告書などあわせて6通を作成した疑いがもたれています。

警視庁によると、会社役員は30年以上前から税理士事務所などで勤務し、税理士業務の知識を習得していたとみられています。

警視庁は東京国税局から「会社役員がニセ税理士をやっている」との告発を受け、捜査を進めていました。

会社役員は「答えたくありません」と黙秘していますが、警視庁は会社役員が2019年からの3年間で300件ほどの報酬として、およそ1億3,000万円を得ていたとみて調べを進めています。

また、警視庁は会社役員に名義を貸し、報酬の2割を受け取っていた税理士の男性(55)を、書類送検しました。

名義貸しは税理士として絶対にやってはいけない行為だと思いますが、税理士の名義貸しでの摘発は、警視庁で初めてだそうです。

それにしても、3年間で、300件およそ1億3,000万円というのは、単純平均で年間4,000万円以上なので、無茶苦茶すごいですね。

何人で作業をやっていたのかも気にはなりますが。

これだけの営業力があれば、あえて逮捕されるリスクを冒さなくても、どこかの会計事務所に勤めれば、それなりの報酬をもらえるのではないかと考えます。

最近、ニセ税理士を厳しく取り締まっているようなことを耳にしますが、どんどん摘発してほしいですね。

申告等を頼んでいる企業なども困るでしょうから。

知人税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成した疑いで“ニセ税理士”の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


生成AIによる【業務効率化】で税理士は【創造性】を求められる時代へ!

PR TIMESによると、株式会社ROBON(本社:東京都新宿区、代表取締役:荒木 岳夫、以下当社)は、2024年1月より税務AI相談チャットサービス『税務相談ロボット』を提供開始しました。
アナログな税務業界を革新すべく、デジタル化を牽引しています。
本プレスリリースでは、『税務相談ロボット』を導入し活用する佐々木みちよ税理士の事例を紹介しています。

■導入背景:情報収集、クライアントから質問対応 情報の信憑性に神経を使う
『税務相談ロボット』導入前は、セミナーや執筆内容の検討時、クライアントからの質問回答時に、インターネット検索にて国税庁が公表している情報を参考にしたり、最新の条文は有料サイトにて念入りに調べたりしていたそうです。

「頂いた質問の難易度が高いほど、正しい情報に辿りつくのに時間がかかりますし、回答文書を作る際は神経を使います。」『税務相談ロボット』を導入して感じられたことは、「まず収集しているデータが完全にパブリックな情報のみのため、信頼性が高く、今までにない新しい情報収集の方法だと感じました。回答には出典元とそのリンクも表示されます。リンクをタップすればすぐにその出典元に飛べるので、根拠が正しいか否かを明確に把握することができ、本当に便利です。」

『税務相談ロボット』を活用する中で、その効果が2つあると感じられたそうです。

「1つ目は、業務効率化により付加価値の高いコンサルティング業務に注力できるということ。2つ目は少し大きな話になるのですが、税理士自身や職員の働きがいの向上、ひいては事務所運営の安定化にも寄与すると感じたのです。」

■①基本文章を生成AIが作ってくれるからこそ、より有益なアドバイスの検討に注力できる
「昨今の人手不足は税理士業界も同様です。若手の候補者ほど大手に採用される傾向にあるため、特に中小の税理士事務所では慢性的な人手不足です。

クライアントからの質問に対する回答案を一次的に『税務相談ロボット』が自動生成してくれるだけで、業務効率化が図れます。

税理士や職員にとっては、その回答案がヒントになり、クライアントの実情に即した回答を考える力が引き出されます。

『税務相談ロボット』の活用により、税務のプロとしての付加価値の高いサービス提供に注力できるのです。

また生成AIの回答を得て終わりではなく、『税務相談ロボット』は国税庁の質疑応答事例や裁決事例といった周辺情報も提供してくれるので、税理士に新たな気づきや発想のきっかけを常に与えてくれます。

『税務相談ロボット』から得ることができる周辺情報を知れば知るほど、もっと勉強しようと向上心が掻き立てられます。」

■②税理士自身に自律的思考が求められるからこそ“働きがい改革”に繋がる
「自律的とは、ChatGPTによると「外部からの指示や制約に左右されず、自らの意思や判断に基づいて行動すること」を指します。最近、自律的思考と働きがいとの関係に言及する『AI時代の「自律性」』*という本を読みました。近年では働き方改革に加えて、働きがい改革も重要視されていますよね。働きがいは税理士法人に勤めている職員の方にとっても、税理士自身にとっても、非常に重要だと思います。この本では、職場にAIを導入したことによる、組織構成員の思考への影響に関する検証結果が示されていて、AIが提示する情報は職務上求められる気づきや新しい発想のきっかけとなり、さらに自律的思考を促すとしています。また、個人が自律性を保つことは心理的・身体的健全性に繋がり、働きがいに繋がっていくと指摘しています。まさしく、『税務相談ロボット』は働きがい改革の一端を担うツールになり得ると感じています。
さらに本には、AI導入が自律的思考を促進する副次的効果として、職場構成員の自信や労働意欲、また組織への帰属意識を引き出しているとも書かれています。税理士業界は税理士事務所、税理士法人の規模に関わらず転職が多い業界なので、職員の定着促進と円滑な事務所運営のためには、『税務相談ロボット』のようなAIツールの導入が必須ではないでしょうか。」

*河島茂生編著『AI時代の「自律性」-未来の礎となる概念を再構築する』(勁草書房・2019年)

■顧客の経営状態やミッションにあったコンサルティングができるか、AI時代の税理士のあるべき姿とは
「ただ、『税務相談ロボット』を活用する中で、今後の税理士はどうあるべきか考えるようになりました。
私の早稲田大学大学院時代の恩師である渡辺徹也教授は、『AIは一般的な情報提供には適しているのだから、そのようなAIを利用することで、クライアントごとにカスタマイズされたサービスを提供することこそが、これからの税理士等の存在意義ということになりそうである。やや誇張すれば、AIを上手く利用できる税理士等だけが、今後は生き残ることができるとさえいえるかもしれない。』**と述べていらっしゃいます。私も、まさにその通りだと思っています。生成AIを情報収集のツールとして効果的に使いこなすことが重要なのであって、生成AIが作成した文章をそのままクライアントに伝えるだけの税理士は、税理士としての価値や存在意義を自ら放棄しているのに等しいと思います。企業の経営理念や経営者の価値観は、税理士が最も良く理解しているはずです。ChatGPT自身、「ChatGPTは自律的ではない」、「一般的な情報提供や質問に答えることはできるが、経営戦略やビジネスの課題に対する深い理解や洞察を提供することはできない」と言っています。税理士にとって必要な資質が、まさにこの洞察力だと思います。会社の意思や価値観に沿った提案や情報提供ができるのが税理士であり、そうあるべきだと思います。税理士にとって自己研鑽は引き続き重要ですし、生成AIを情報収集のツールとして使いこなせる税理士が生き残れるのだと思います。」

**渡辺徹也「生成AIと課税-ロボット課税からAI利用へ-」フィナンシャル・レビュー(近日掲載予定)

■『税務相談ロボット』とは
『税務相談ロボット』は、税務に関する悩みを生成AIチャットに質問するだけで、出典元の明示とともに要約した文章を回答するサービスです。

質問できる対象税目は法人税、所得税、消費税、相続税、地方税(※1)で、法人企業の財務・経理担当者様や会計士・税理士の皆さまはもちろん、個人事業主や個人の皆さまにも活用いただける税目をカバーしています。

また、生成AIが学習しているデータは国税庁・その他省庁・地方自治体のオフィシャルなデータはもちろん、法令や通達・判例・裁決事例も学習しています。

税務に関する情報は日々アップデートされることが多く、最新の情報を追うことが難しいと言われていますが、『税務相談ロボット』にチャット質問するだけで、最新の情報を獲得することができます。

これらの情報収集を即座にできる『税務相談ロボット』は、税務の現場の生産性の大幅な向上に貢献します。

(※1)一部の地方税に関しては、次回以降のアップデートにて相談範囲に追加する予定です。

■ROBONについて
近い将来、「ビジネスのデジタル化」がホワイトカラーの主たる職務となります。

これまで、「ビジネスのデジタル化」を担ってきたのは、我々IT産業でした。

そしてIT産業は、労働集約的でヒトに依存したビジネスモデルによって、これに対応してきました。

経済産業省の調査によると、2019年をピークにIT産業への入職者が退職者を下回ると予測されています。

このため産業人口が減少し、従事者の平均年齢は2030年まで上昇の一途を辿ります。

この少ないエンジニアをIT産業だけでなく、デジタル・トランスフォーメーションを目指す全ての企業が奪い合うことになると考えられます。

ROBON(ロボン)は、このような時代に対応した新しいビジネスモデルを実現する為に設立しました。

社名は「全ての業務にロボットをオン(実装)する」ことに由来します。

また、「IT技術で全てのお客様の生産性を飛躍的に向上させる」ことを経営理念としています。

お客様の生産性を飛躍的に向上させる為のロボットを実装するターゲットは「専門家に依存した業務」です。

「専門家に依存した業務」は、ビジネスのスピード、コストのボトルネックになりやすいと言えます。

これをソフトウェアによって自動化し、フル・マネージドのサービスとして提供することでボトルネックを解消していきます。

ROBONのコーポレート・メッセージである「未来をいち早く今に取り込む会社」として、お客様から自社の働き方まで改革を目指しています。

個人的には、まだ試したわけではないのですが、近いうちにこういうのがスタンダードになっていくんでしょうね。

AIに任せられるものはAIに任せて、我々はコンサル的なところにシフトしていかないと、業界として生き残っていけないのだろうなぁと思いますね。

生成AIによる【業務効率化】で税理士は【創造性】を求められる時代になってきていることについて、あなたはどう思われましたか?


警察捜査初の司法取引で四国銀行から詐取疑いで税理士を逮捕!

日本経済新聞によると、兵庫県警が税理士らを逮捕した融資金詐取事件で、捜査に協力する見返りに刑事処分を免除・軽減する「司法取引」が適用されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

司法取引の適用が明らかになったのは2018年の導入以降4例目です。

これまでの3件はいずれも東京地検特捜部による事件で、警察が捜査した事件では初めてとみられます。

警察が取り扱う事件は検察の独自捜査と比べ件数が多いそうです。

裁判所が捜査協力者の供述の信用性を慎重に判断する流れがあることなどを背景に司法取引の利用が増えないなか、制度の運用が広がる転換点となるかどうか注目されます。

対象となったのは四国銀行が被害者となった事件です。

兵庫県警は2023年11月、四国銀の支店担当者に虚偽の決算報告書を示して融資を申し込み、2020年10月〜2021年2月に4,000万円をだまし取ったとして自動車販売会社の元社長ら3人を詐欺容疑で逮捕しました。

さらに、2024年2月、同社が契約していた税理士法人の税理士ら2人も逮捕しました。

自動車販売会社には多額の負債があったとされ、融資を受けた後の2021年8月に破産手続きが始まりました。

捜査で焦点となったのは、融資を申し込んだ時点で会社の財務状況を元社長や税理士がどう認識していたかでした。

関係者によると、司法取引は税理士法人職員との間で合意しました。

収集された証拠は厳しい財務状況を元社長や税理士らが認識した上で、虚偽の決算書類などが作成された一連の経緯の立証に生かされたとみられます。

税理士法人職員は不起訴処分となりました。

司法取引は2024年6月で導入から6年となりますが、利用が進んでいません。

裁判所が司法取引に応じた捜査協力者の供述の信用性を慎重に判断するケースが目立つといった要因があります。

警察事件での初適用を巡り、検察内部では「組織犯罪では活用のメリットが大きく一定の意義がある」と前向きに受け止める声が多いようです。

日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告の報酬過少記載事件では、元秘書室長が司法取引に合意しました。

特捜部は元室長の証言を軸に、同被告との共謀があったとして元代表取締役、グレッグ・ケリー被告を起訴しました。

元室長は20回以上出廷しました。

ケリー元役員に対する東京地裁判決は元室長の証言について「有利な扱いを受けたいとの思いから検察官の意向に沿って供述する危険性をはらむ」と厳しく評価しました。

客観証拠のあった一部を除く大半を無罪と結論づけました。

3例目も同様の流れは続きました。

アパレル会社元代表取締役=有罪が確定=から不正の指示を受けた元社員が司法取引に合意しました。

東京地裁判決は元社員の証言について「客観的な裏付けを欠き、信用性の判断で相当慎重な姿勢で臨む必要がある」と指摘しました。

元社員は事情聴取に出向いたことが明るみに出ないよう、架空の用事を口実に外出していたそうです。

こうした組織的な犯罪で、上位者の不正を打ち明けた証人の負担が重いことも適用が広がらない一因とされています。

司法取引は本来、客観的な証拠が少ない密室のやりとりが多い組織犯罪や経済犯罪の捜査における「武器」になるとみられていました。

適用が広がれば捜査機関と協力した訴追が可能になり、組織の自浄作用が働くという期待もあったのです。

海外では企業の不正防止に活用する動きがあります。

アメリカ司法省は2022年に公表した指針で、企業側が贈収賄やカルテルに関わった社員に自発的に金銭的処罰をしたり、捜査に必要な情報を提供する体制を整えたりすれば企業側の罪を問わない姿勢を示しました。

日本での活用拡大について「慎重に事例を積み重ねる必要がある」(検察幹部)という見方はなお強いようです。

制度を機能させるためには司法取引で得られた供述を客観証拠で裏付ける緻密な捜査と、協力に応じた証人をどう保護するかが課題になるでしょう。

▼司法取引
2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を契機とする刑事司法制度改革の一環として、2018年6月施行の改正刑事訴訟法に盛り込まれました。

「協議・合意制度」とも呼ばれます。
容疑者や被告に対し共犯者らに対する捜査協力と引き換えに、起訴の見送りや取り消し、軽い罪への訴因変更、求刑を軽くするといった対応を取れます。

末端の実行役を免責して首謀者らを処罰する狙いで、経済犯罪や組織犯罪などでの活用を想定しています。
刑訴法では、検察官と本人、弁護人の合意が必要と定めています。

3者が署名して合意文書を作成します。

嘘の証言で他人を巻き込む恐れもあることから、虚偽の供述や偽造の証拠を提出した場合は5年以下の懲役に処せられます。

2018年に起訴された三菱日立パワーシステムズ(現三菱パワー)元幹部らの外国公務員贈賄事件で、初めて適用されました。

司法取引が税理士法人の職員との間で行われ、税理士法人の税理士が逮捕されているというのがすごく気になりました。

自ら粉飾に加担することはありませんが、会計事務所として、クライアントとどう接していくべきかを考えさせられる1件でした。

警察捜査初の司法取引で四国銀行から詐取疑いで税理士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「顧客を装ってもバレないと思った」札幌国税局元職員を逮捕!

2024年03月11日(月)

TBSによると、税理士の登録がないにもかかわらず、顧客の確定申告書の作成を代行したとして、札幌国税局の元職員の男が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、札幌国税局元職員(68)で、2023年1月ごろからの半年間に、税理士登録が抹消されているにもかかわらず、顧客3人の確定申告書10通を顧客を装って作成した疑いがもたれています。

札幌国税局元職員は2023年1月、別の顧客の確定申告で不正な処理をしたとして懲戒処分を受け、税理士登録を抹消されていました。

札幌国税局元職員は「顧客を装って作成してもバレないと思った」と容疑を認めていて、警視庁は同じ手口でおよそ30人から報酬として少なくとも100万円を得ていたとみています。

国税OBで、税理士登録を抹消されたにも関わらず、にせ税理士として業務をしていたわけですから、たちが悪いですね。

国税局は、職員にきちんと教育を行ってほしいですね。

にせ税理士に業務を依頼する方もどうなのかと思いますが。

最近、にせ税理士の取り締まりが厳しくなっているのでしょうか?

以前からにせ税理士と言われる方はそれなりにいるのではないかと思いますが、先日、風のうわさで、我が香川県でも調査が行われているということを耳にしました。

有償だろうと無償だろうと、税務は税理士の独占業務ですからね。

「顧客を装ってもバレないと思った」札幌国税局元職員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


神田財務副大臣の知人が自動車税など200万円を立て替えし返済求められても応じず!

読売新聞によると、340万円にも上る税金滞納を認めた神田憲次財務副大臣(60)が、先日、事実上更迭されました。

税理士でありながら固定資産税などを納めず、経営会社の保有不動産が4度も差し押さえられていた財務省ナンバー2の姿に、「辞任は当然だ」と有権者らから憤りの声が上がりました。

「国会に迷惑をかけることを避けたい」と、神田氏は、先日、財務省前で報道陣の取材に応じ、辞表を提出した理由をそう語りました。

神田氏は、固定資産税など計約340万円を滞納し、自身が経営する会社が保有する土地や建物が名古屋市に計4回差し押さえられた問題で批判を浴びていました。

神田氏は愛知学院大学大学院を修了後、1991年に税理士登録しました。

2012年12月の衆院選に愛知5区(名古屋市中村区など)から立候補し、初当選を果たしました。

神田氏と愛知学院大学大学院時代からの知り合いで、名古屋市内に事務所を構える税理士の男性(61)は読売新聞の取材に対し、この衆院選直前、今回の滞納問題とは別に、神田氏が滞納していた自動車税など約200万円を立て替えたと明かしたようです。

この男性の証言によると、神田氏は税理士になった後に「税金を滞納している」と男性に打ち明けたことがあり、「税理士なのに大丈夫か」と疑問に思ったそうです。

出馬の際、改めて滞納の有無を確認したところ、神田氏は自動車税などの未払いの納付書を複数枚示し、納付期限が約半年過ぎたものもあったようです。

神田氏が「払う金がない」と説明したため、男性が代わりに納付しましたが、当選後に返済を求めても神田氏は応じず、やがて連絡も取れなくなったそうです。

この男性は「ずさんさにあぜんとした。税金を滞納する人間が、税金を扱う財務省の副大臣というのはおかしい」とあきれたように話しました。

読売新聞はこの滞納について神田氏に書面で取材を申し込みましたが、2023年11月13日夕方までに回答はなかったようです。

選挙では、税理士として中小企業の支援に力を尽くしたとたびたびアピールしていた神田氏ですが、2019年11月発行の金融庁の広報誌に内閣府政務官(当時)として登場した際には、税理士になって3年目の頃の話を披露しています。

記事によると、神田氏は、資金繰りに窮して涙を流す企業の社長の姿を見て「助けてあげたい」と思い、個人的に資金を用立てて倒産を回避させたそうです。

一方で、政治資金の処理のずさんさも指摘されていました。

財務副大臣就任直後の2023年10月11日、自身が代表を務める資金管理団体が、政治資金収支報告書に派閥からの200万円の寄付を記載していなかったことが発覚しました。

取材に対し、「事務処理上のミス」とコメントしています。

選挙で支援してきた男性(79)は「人柄が良く、地域の声に耳を傾けていただけに残念でならない。税理士として税制に精通していたため、甘い考えがあったのかもしれない」と話しました。

河村たかし名古屋市長は、先日、報道陣に対し、「税金をいただく立場の財務副大臣が滞納していたのは恥ずかしく、(徴収する)市としてもとんでもない話。あとは国会議員を辞めるかどうかだ」と述べました。

税制を巡っては、「インボイス(適格請求書)制度」が2023年10月に始まったばかりです。

小規模事業者の税負担増や、事務作業の煩雑さが指摘されており、税を巡る国民の目は厳しくなっています。

東京都新宿区のラーメン店店長(24)はインボイス制度導入に伴い、対応の領収書が発行できるよう券売機の設定を変更するなどの作業に迫られました。

店長は、「インボイス制度への理解を呼びかける立場の財務副大臣が税金滞納をしていては、制度への信用も深まらないのではないか。辞任は当然だ」と憤っています。

2023年9月の内閣改造後、神田氏で3人目となる政務三役の辞任に、有権者の政治不信は募るばかりです。

岩手県盛岡市で酒小売業を営む50歳代の男性経営者は、「コロナ禍で売り上げが5割以上減少したが、在庫管理を徹底するなどして売り上げの回復に努めてきた。我々は生きるか死ぬかの世界で商売している。政治家も覚悟を持って仕事をすべきだ」と語っています。

税金を納めましょうという立場にある財務省の副大臣がこのような人だったことに驚きですが、同業者である税理士であることにとても驚きました。

同業者として恥ずかしい限りですし、こういったことで税理士の信頼が失われることを考えると腹立たしいです。

自民党も人材不足なのでしょうが、身元調査をきちんとした方が良いのではないでしょうか?

このような方が、衆議院議員選挙に出ること自体おかしいとは思いますが。

この方は、報道等によると、ダブルマスター(以前は大学院に2つ行くと税理士試験が5科目とも免除となり税理士試験を受けずに税理士になれる)で税理士になった方で、世の中の税理士の不祥事等で国税OBが多いことを考えると、税理士の登録制度や更新制度をゼロから検討しないといけない時代になっているのではないかと改めて感じた事件でした。

神田財務副大臣の知人が自動車税など200万円を立て替えし返済求められても応じていないことについて、あなたはどう思われましたか?


「キャリアアップ助成金」の代理申請で2,300万円を詐取した社労士を逮捕!

毎日新聞 によると、非正規労働者の待遇改善に取り組む事業者に支給される「キャリアアップ助成金」など国の補助金約2,300万円をだまし取ったとして、大阪府警は、先日、元社会保険労務士(39)を詐欺の疑いで逮捕しました。
元や社会保険労務士は事業者の代理で申請を繰り返して報酬を得ていたとされ、大阪府警は業者側の関与の有無も調べています。

キャリアアップ助成金は、事業者が非正規労働者を正社員にしたり、給与をアップしたりした場合、申請に基づいて国が補助する制度です。

逮捕容疑は、社会保険労務士だった2016年8月~2018年10月、大阪府内にある複数社の助成金申請を代行しましたが、非正規の従業員を正社員化したり、健康診断を受けさせたりしたとする虚偽の書類を作り、大阪労働局に提出してキャリアアップ助成金約1,700万円を詐取した疑いです。
また、人材育成制度を導入した事業者を支援する国の補助金「企業内人材育成推進助成金」(名称は当時)約600万円をだまし取った疑いが持たれています。
元社会保険労務士は「間違いない」と容疑を認めているそうです。

キャリアアップ助成金などを巡っては、社会保険労務士ら代理人による申請で不正受給が相次いでいることが、会計検査院の調査でも確認されています。
調査で見つかった不正受給額は総額で数千万円に上るという情報もあり、厚生労働省では不正があった場合の代理人の情報を労働局間で共有しているそうです。

要件が厳しかったり、書類の提出が多かったりすると、使える人や使う人が少なくなり、助成金などの意味があまりなくなりますし、かと言って、緩すぎると、こういった案件が出てくるので、なかなか制度設計として難しい話しのように思います。
もちろん、士業がこういった不正に加担することは決してダメだということは、言うまでもありませんが。
どれくらいやっているのか分かりませんが、補助金や助成金は、事後的に、効果の測定や不正がなかったかどうかのチェックが必要というのは間違いないでしょうね。

「キャリアアップ助成金」の代理申請で2,300万円を詐取した社労士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


社労士向けのクラウドサービスが重いサイバー被害で復旧遅れや顧問料減!

日本経済新聞によると、国内最大の社会保険労務士向けクラウドサービス「社労夢」が受けたサイバー攻撃の波紋が広がっているようです。
社労士が一時、顧問先の企業の社会保険料や給与を正確に計算できず、企業から顧問料の減額を迫られた例もあるそうです。

「全ての業務が進められなくなった」と、2,700以上の社労士事務所が利用する「社労夢」を手掛ける大阪のシステム会社、エムケイシステムがランサムウエア(身代金要求型ウイルス)の攻撃を受けた2023年6月、SNS(交流サイト)上で社労士の悲鳴が相次ぎました。

社労夢の利用事務所が管理する事業所は約57万です。
クラウド上で給与履歴や勤務表など顧問企業の従業員情報をまとめて見られるのが特徴で、給与の自動計算や社会保険の手続きをする機能も提供しています。
エムケイは幅広い手続きや契約に対応する仕組みをいち早く整え、首位に立ちました。

社労士が被った被害は多岐にわたります。
大阪市のある事務所は勤務時間や年齢情報が分からず、顧問企業の従業員の給与計算ができなくなりました。
数百人いる従業員の情報を1人ずつエクセルに入力して計算し、しのいだそうです。
別の事務所は6月の支払日に間に合わず、前月と同じ給料を支払い、後日調整する措置をとったようです。

6月は社労士にとって通常の給与に加え、賞与の支払い、労働保険料の申告や1年間の社会保険料の基本となる報酬を決定するための書類提出が重なる繁忙期です。
都内のある社労士は「体感の仕事量は通常の3〜4倍だ」と強調しています。
繁忙期のサイバー被害により、長時間残業を強いられる社労士は少なくなかったようです。

関係者によると、企業から顧問料の減額という事実上の賠償を求められた社労士事務所が複数あり、その一部は減額を受け入れたそうです。

エムケイは6月30日以降は一部のサービスを順次再開しましたが、ある社労士は7月に入っても「つながりにくかったり処理速度が遅かったりする不具合が残る」と指摘しています。
「サイバー攻撃を受けて立ち上がった臨時のシステムに入力したデータを本来のシステムに移す作業もスムーズとは言えない」といっています。

エムケイは、再発防止に向けて「外部の専門機関と連携して今後の情報セキュリティーの強化につとめる」としています。

社労夢では従業員の個人情報やマイナンバーも管理しています。
エムケイは、先日、「調査の結果、個人情報の漏洩は確認されなかった」と公表しましたが、サービスを利用していた三井金属や東急のグループ会社ではアルバイトや正社員の情報漏洩リスクを開示しました。

近年は1社のサイバー被害が芋づる式に広がるケースが目立ちます。
2021年7月にはロシア系ハッカー集団が、米IT(情報技術)企業カセヤが提供する法人向けソフトの脆弱性を突き、世界各国のソフトの利用企業を攻撃しました。
カセヤによると最大で約1,500社が影響を受けた可能性があります。

国内では2023年6月8日に約1,100社のLPガス事業者が利用するシステム「クラウドAZタワー」を提供するパーパス(静岡県富士市)がサイバー被害を受け、システムを全面停止しました。
利用する各事業者は、検針や請求などの業務で影響が出ました。

サイバー被害の法務に詳しい山岡裕明弁護士は「(クラウド経由でソフトを提供する)SaaS(サース)の普及でこうした大規模被害が今後は増える」と話しっています。
一般的にSaaS事業者は損害賠償などの責任を制限する条項を契約に入れており、「繰り返し注意喚起された脆弱性を長期間放置するなど悪意や重過失が認められなければ、賠償金額は一定にとどまる可能性が高い」と話しています。

一方、ソフト利用者とエンドユーザーとの間ではそうした契約がない場合もあり、一方的に賠償などを負うことになりかねません。
山岡氏は「ソフト提供業者と同じく責任を制限する契約条項を顧客と結んでおくことが望ましい」と指摘しています。

クラウドサービスは安全と思っている方も多いでしょうから、改めて、こういったリスクも考えないといけないですね。
我々も、会計ソフトや税務申告ソフトが使えないと仕事になりませんし。

社労士向けのクラウドサービスが重いサイバー被害で復旧遅れや顧問料減があったことについて、あなたはどう思われましたか?


成年後見人の立場を悪用して3人の口座から7,200万円を着服した弁護士を起訴!

2023年05月31日(水)

成年後見人の立場を悪用して7,200万円を着服した罪で、京都弁護士会の元弁護士の男が起訴されたようです。

罪を問われているのは、京都弁護士会の元弁護士(71)です。

元弁護士は7年前から2022年にかけて、成年後見人などで3人の口座の管理を任されていましたが、その立場を悪用したのです。

元弁護士は、合わせて7,200万円を着服した罪に問われています。

元弁護士が着服したとされる金は、どこへ行ったのでしょうか?
裁判では、検察側が以下のように指摘しています。
検察側:
着服した現金については経費の支払いや返済などにあてて、残金はカバンに入れて保管し遊興費に使った。

元弁護士は、起訴内容を認めています。

弁護士であった方がどういう意識で着服しているのかよく分かりませんが、管理している口座のお金は自分のものだと思っているのでしょうか?
弁護士の方でもこういうことを起こすわけですから、誰に頼めばいいんだろうか?となってしまうのではないでしょうか?
士業の信用の失墜につながりますので、本当にこういうことはやめてほしいですね。

成年後見人の立場を悪用して3人の口座から7,200万円を着服した弁護士が起訴されたことについて、どう思われましたか?


社労士の女性がコロナ雇調金不正で3,000万円詐取か?

読売新聞によると、国の雇用調整助成金(雇調金)約400万円をだまし取ったとして、警視庁は、先日、社会保険労務士の女性(52)(東京都品川区)、中古車販売業の男性(48)(埼玉県吉川市)の2人を詐欺容疑で逮捕しました。
警視庁は社労士の女が2020年から約10社に不正受給を指南し、約3,000万円を詐取したとみて調べています。

発表によると、2人はコロナ禍の2021年3~7月、男が営む中古車販売会社の従業員2人が半年間休業したとする虚偽の書類を国に提出し、雇調金約400万円を詐取した疑いです。
社労士の女は1回の申請につき手数料8万円と、受給額の2割を報酬として受け取っていたそうです。

雇調金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度で、コロナ禍を受け助成率や上限額が引き上げられています。

やはり、こういう方がいらっしゃいますね。
雇調金は雇用保険に入っていない企業等まで支給して、原資が枯渇していますので、どんどん調査して、不正分は取り戻してほしいですね。
同じ士業として、不正に手を染める士業の方が出てくるのは本当に残念です。

社労士の女性がコロナ雇調金不正で3,000万円詐取していたことについて、どう思われましたか?


Authense法律事務所が弁理士法人と税理士法人を傘下に!

2022年12月09日(金)

日本経済新聞によると、弁護士法人Authense法律事務所(東京都港区)は2023年1月、商標出願代理件数で国内トップの弁理士法人と、小型の税理士事務所をグループ傘下に取り込むそうです。
「Authense(オーセンス)」を共通ブランドに掲げ、法務、知的財産、税務などに関するサービスをワンストップで企業に提供します。

はつな弁理士法人(東京都千代田区、所属弁理士7人)、日本橋税務会計事務所(東京都中央区、所属税理士3人)とそれぞれ「グループ法人化契約」を結びました。
2023年にそれぞれ「Authense弁理士法人」「Authense税理士法人」に改称し、各代表者が弁護士法人が開くグループ会議に参加します。

はつな弁理士法人は2021年の商標出願代理件数が6,700件超で、国内の弁理士事務所で最多です。
代表の五味和泰弁理士は2016年に人工知能(AI)で顧客の商標登録作業を支援するスタートアップ、cotobox(東京都千代田区)を立ち上げ、現在は同法人と連携しています。

現行法では弁護士法人への出資は弁護士に、弁理士法人への出資は弁理士に限られるなどのルールがあるため、各法人は資本関係は持てません。
売り上げや利益も独立採算を継続しますが、同じブランド名を掲げるグループとして顧客企業に総合的な法律サービスを提供する体制を整えます。

Authense法律事務所は2005年、弁護士ドットコム創業者の元栄太一郎氏が弁護士として設立し、現在は弁護士66人を含む230人の規模です。
現在は社会保険労務士法人、コンサルティング会社などでオーセンスグループを形成しています。
弁理士法人と税理士法人が加わることで、グループ全体の規模が270人規模となります。

将来的には、こういった同じ名前を掲げるグループでワンストップでサービスを提供するのが主流になっていくんでしょうね。
お客さんからすると、業際のことはよく分からず、一つのところに頼んですべてやってくれるところが便利でしょうから。

Authense法律事務所が弁理士法人と税理士法人を傘下におさめることについて、どう思われましたか?


「殺すぞ」「アホか」と奈良税務署幹部が女性税理士に暴言、暴力!

毎日新聞によると、大阪国税局奈良税務署(奈良市登大路町)の副署長だった50代男性が2022年9月中旬、近畿税理士会奈良支部との懇親会で、女性税理士に「殺すぞ」などと暴言を繰り返し、背中や肩を平手でたたく暴力も振るっていたことが関係者への取材で判明したようです。

男性は泥酔状態だったとされ、「酒に酔っていて不適切な言動に及んだことを全く覚えていない」と話しているそうです。

男性は問題発覚後、大阪国税局総務部付に異動しました。
国税局は近く、男性を国家公務員法違反で処分する方針です。

関係者によると、懇親会は2022年9月12日夜に奈良市内で開催され、約20人が参加しました。
奈良税務署側は署長も出席していました。
男性は懇親会の開始から間もない午後6時ごろ、隣の女性税理士と確定申告の業務について会話していた最中にからみ始めたそうです。
相当量の日本酒を飲んでいたとされます。

男性は机をたたきながら、「しょーもないことを言ってくるな」「絶対に許さないからな」と発言したようです。
「殺すぞ」「アホとちがうか」と暴言を繰り返し、女性の背中や肩を平手で何度もたたいていたことも確認されました。
女性にけがはなかったようですが、精神的ショックを受けているそうです。

女性税理士は確定申告を巡り、税務署に税理士会側のさまざまな要望を伝える担当者の一人でした。
目撃情報などによると、男性は税理士会側の要望に不満を抱いていたとみられ、一方的に激高していました。

署長ら税務署側の出席者は別の席にいたため、一連の言動に気付いていなかったとされています。

女性は税理士会を通じて国税局に被害申告し、問題が発覚した模様です。

大阪国税局は毎日新聞の取材に対し、「事実関係を確認した上で厳正に処分する」としています。

あるまじき行為ですね。
お酒の場で、本音が出たんでしょうね。
懇親会だけではなく、意見交換の場もあると思うのですが、そこで話し合えばいいのではないかと思います。
内部の人間だけではない懇親会の場で、言ったことを覚えていないほど飲むのでしょうか?
こういう人でも、税務署をやめたあとは税理士登録できるんでしょうね。
制度を見直してほしいですね。

「殺すぞ」「アホか」と奈良税務署幹部が女性税理士に暴言、暴力を行ったことについて、どう思われましたか?


「判決」「裁決」「判例」の違いは?

ソリマチの税務ニュースによると、我々税理士に対する相談事や税務調査の際の折衝において拠り所とするものが「税法」です。
しかしながら、法律というものは「税法」に限らず、取り扱いを明示しているものではなく、基本的な考え方を示すにとどまっています。
これを補完するために「施行令」や「施行規則」というものも準備されておりますがこちらも法の保管という位置づけに過ぎません。

一方でこれらの法の下、行動をし、結論付けられた結果があります。
これらが「判決」「裁決」「判例」です。
いずれも具体的ケースにおいてどの様に法が解釈され適用されたかということが詳細に示されており、実務上大きな拠り所となります。
近年「裁決」の出たタワマン節税をはじめ、これらの具体事例が今後の税務判断に影響を与えるのです。

<判決>
「判決」は皆様も新聞やニュース、ドラマなどでも耳にしたことがあるのではないでしょうか?
こちらは「裁判所が下した判断の結果」を指します。
それゆえ、「東京地裁で認容」や「最高裁で棄却」などというように実際の裁判が行われた裁判所と合わせて結果が報じられます。
ちなみに、税金に関する争いに対してはいきなり裁判になることはありません。
まずは、「裁決」を経た上で不服が残る場合に訴訟を提起し裁判に移行します。
言い換えれば「判決」は数回に渡り争われた結果ですのでより強い拠り所となります。

<裁決>
一方、「裁決」は聞きなじみがない言葉かもしれません。
こちらは「裁判所」ではなく「審判所」という行政法上の法律関係の訴訟を扱う機関が下した判断です。
国税に関しては「国税不服審判所」という機関がこれを扱います。
納税者は税務署などが行った更正・決定などの課税処分等に不服があるときはその処分や変更を求めて不服申し立てを行うことができます。
その申し立てにつき審判所にて調査及び審理を行った上での判断の結果が「裁決」です。

<判例>
最後に、「判例」は、過去に最高裁判所が下した個別判断である「判決」をまとめたものになります。
「判決」はあくまで個別事案に対しての判断となるわけですが、「判例」として似ている「判決」をまとめることによって、より強い根拠をもたらすのです。

それぞれについての違いを認識していただくと、「判例」>「判決」>「裁決」の順により強い根拠を持つことがご理解いただけるでしょう。
これらが用いられる場面は、税務調査や課税リスクのある取引を行う際など限られているかと思います。
しかしながら、限られた場面であるからこそ、正しい理解の下で結論を導く拠り所として向き合っていきたいですね。

これまでお伝えしてきた拠り所ですが、「判決」も「裁決」も日々新しいものが出てきます。
これまでのものと類似する判断であれば拠り所をより強固なものにすることとなります。
一方、これまでの拠り所を大きく変える「判決」や「裁決」も出てきます。
私たちは常に最新の「判決」「裁決」を学んでいく必要があるわけです。

そもそも争いはないに越したことはないでしょう。
しかしながら、税務調査の場面等で理不尽な指摘を受ける可能性もあります。
税務署は法の専門家ではありません。
間違った指摘には根拠を持った反論が必要です。
争いになる前に、過去の「判決」「裁決」「判例」を正しく理解し、適切な対応を行わないといけません。

これらの違いを的確に答えられるかどうかが、税務調査に強い税理士であるかどうかを見抜く一つの問いかけかもしれません。

税理士としては、当然、何かの判断をしたり、税務調査での指摘に対して反論したりするときなどに、税法を確認したり、「判決」「裁決」「判例」を確認したりします。
納税者の方は、税務は黒か白かがはっきりしていると思っている方が多いのかもしれませんが、税法はバチっと規定しているものは少なく、意外と判断に困るものも多いのです。
そのときに、書籍などから入ることも多いのですが、最終的には、条文や「判決」「裁決」「判例」にあたるようには心掛けています。
反論として、「判決」「裁決」「判例」などを出すと、それであっさりと終わることもあります。
そこが、事務所としてもノウハウにもつながっていきますから。

「判決」「裁決」「判例」の違いは?について、どう思われましたか?


2億4,000万円超を横領した弁護士を逮捕!

テレビ熊本によると、遺産整理の代理人の立場を利用し預り金2,300万円余りを私的流用したとして、弁護士の男が業務上横領の疑いで逮捕されました。

被害総額は2億4,000万円を超えるとみられていて、警察は余罪があるとみて調べを進めています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定本籍熊本市の弁護士(49)です。
警察によると、弁護士は、2021年11月、熊本県八代市の夫婦(60代)から依頼された遺産整理の代理人の立場を利用し、管理していた相続財産約2,370万円を横領した疑いです。

被害者夫婦は、2021年10月に亡くなった家族からの相続財産約5,000万円の整理を弁護士に依頼していました。

2022年2月に連絡がつかなくなり、警察に相談したことで事件が発覚しました。

先日、警察が福岡県福岡市内のホテルにいた弁護士を発見し逮捕しました、
調べに対し弁護士は容疑を認め「競馬や私事に使った」と供述しているということです。

熊本県弁護士会によると、この弁護士の私的流用による被害は、これまでに11件2億4,000万円を超えるとみられています。

警察は夫婦から受け取った残りの預り金についても横領したとみて調べを進めるほか、余罪があるとみて捜査を進める方針です。

毎年、このような弁護士が何名か出てきますね。
弁護士なのに、このようなことをするとどうなるか分からないのでしょうか?
弁護士は、お金を預かっていたり、弁護士の口座にいったんお金が入金されたりするのだと思いますが、自分のお金のような錯覚に陥るのでしょうか?

2億4,000万円超を横領した弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


依頼人の高齢女性の遺産など約4億6千万円の横領や詐欺等の罪の元弁護士が起訴内容を一部否認!

東海テレビによると、依頼人の遺産など約4億6,000万円を横領したり詐取したなどの罪に問われている名古屋市の元弁護士の男は、先日の裁判で起訴内容を一部否認しました。

名古屋市瑞穂区の元弁護士(59)は、2022年3月までに代理人を務めていた会社の資産や、依頼人の高齢女性の遺産など計約4億6,000万円を横領したり、だまし取ったりしたなどの罪に問われています。

先日の裁判で、弁護側は会社の資産の横領などは認めたものの、高齢女性の遺産2億3,600万円の詐欺や横領については「債権が存在すると思い手続きしただけ」などと否認しました。

続く冒頭陳述で検察側は、高齢女性への詐欺について「『あなたの預貯金が暴力団に狙われている』とウソを言い現金をだまし取った」などと指摘しました。

なお、元弁護士は、2021年10月の初公判では認否を留保していました。

毎年、何名か横領した弁護士が出てきますが、毎回、こういったことがあると、誰を信じて良いのか分からないと感じてしまいましね。
弁護士も人数が増えて、競争が厳しいのでしょうが、横領等をしても良いということには決してなりません。
本当に、こういったことがないようにしてほしいですね。

依頼人の高齢女性の遺産など約4億6千万円の横領や詐欺等の罪の元弁護士が起訴内容を一部否認したことについて、どう思われましたか?


顧客のマイナンバーを元勤務先から持ち出した疑いで税理士らを逮捕!

毎日新聞によると、元勤務先の税理士事務所から顧客のマイナンバーを含む営業情報を不正に持ち出したとして、京都府警は、先日、京都市下京区の税理士事務所の代表の税理士(39)と同事務所アルバイト(33)を、不正競争防止法違反(営業秘密の領得)とマイナンバー法違反(個人番号の取得)の両容疑で逮捕しました。

京都府警は顧客を奪う目的だったとみています。

逮捕容疑は2020年6月下旬、共謀して2回にわたり、2人が当時勤務していた京都市中京区の税理士法人で、営業秘密に当たる顧客2社の財務情報や、その社員10人分のマイナンバーを含む給与情報などを、パソコンから外付けハードディスクにコピーして持ち出したとしています。
ともに容疑を認めているそうです。

京都府警によると、2人は直後の6月30日に税理士法人を退職し、その後現在の事務所を設立しました。

2020年10月ごろ、税理士法人で顧客の解約が相次いだため社内調査を実施したところ、顧客情報を管理していたパソコンから情報を持ち出した形跡が見つかり、2021年3月に京都府警に相談していました。

税理士は、税理士法人では課長職で、顧客情報が保存されているパソコンへのアクセス権限を持っていました。

京都府警によると、他にも9社の情報が持ち出された形跡があるようです。
今後、情報を営業活動に使用したのかも含め、調べを進めます。

多かれ少なかれ、税理士業界ではあることのように思いますが、逮捕されたというのは、初めて目にしました。
逮捕された税理士なども、おそらく逮捕されるとは思っていなかったでしょう。
税理士事務所の経営者は、職員の退職に伴い、顧客も持っていかれるのが悩みやリスクだと思いますが、逮捕の可能性があるということが公になったことは良いことかもしれませんね。
ただし、税理士事務所を選ぶのはお客さまですから、退職者を選ぶ場合があることは当然あります。
税理士事務所や税理士法人との契約とはゆえ、お客さまと普段接しているのは、所長などではなく職員のことが一般的には多いでしょうから、当然、そういうケースは出てくると思います。
そこを極力なくすように仕組みを作っていくのが、所長などの能力だとは思いますが。

顧客のマイナンバーを元勤務先から持ち出した疑いで税理士らが逮捕されたことについて、どう思われましたか?


資格なしに税務書類作成した会社役員を税理士法違反の疑いで逮捕!

NHKによると、税理士の資格がないのに委託を受けた会社の税務書類を作成したとして、札幌市の会社役員が税理士法違反の疑いで逮捕されようです。

逮捕されたのは、札幌市北区の会社役員(64)です。

警察の調べによると、会社役員は税理士の資格がないのに、2021年2月までのおよそ2年間にわたって札幌や旭川などの7社から委託を受け確定申告の書類を作成したとして税理士法違反の疑いが持たれています。

みずから代表を務める会社には、顧客からあわせて800万円以上の報酬が支払われていたということです。

会社役員は別の脱税事件でも、架空の経費を計上した確定申告の書類を提出したとして法人税法違反などの罪ですでに起訴されています。

警察は認否を明らかにしていませんが、無資格で書類の作成を繰り返していたとみて捜査するとともに、脱税の指南をしていなかったかどうかも調べることにしています。

いまだにこういう『にせ税理士』と言われる方がいらっしゃいますね。
頼む方も、なぜ税理士でない方に頼むのだろうかと思いますが、節税できるからということで一任していたものの、税務調査で架空経費が判明し、すべて『にせ税理士』に任せていたということで判明するんですかね。
税理士法に違反する『にせ税理士』に頼んだ経営者も何か罰するようにしないと、バレなければ得して、バレたら責任を押し付けるということになるのではないかと思います。

資格なしに税務書類作成した会社役員が税理士法違反の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


国税OB側が所得隠しを「提案」と不服審判所認定したが国税OBは関与を否定!

産経新聞によると、大阪国税局OBの男性税理士(72)が代表を務める税理士法人が、顧問先の課税を不正に免れるため、所得隠しを提案していたと大阪国税不服審判所の裁決で認定されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
所得隠し額は約1億3千万円で、大阪国税局の税務調査で発覚しました。
国税OB税理士は取材に対し、関与を否定したようですが、専門家は税理士法に抵触する可能性を指摘しています。

関係者の話や関係資料などによると、税務調査の対象は、大阪府内の太陽光発電会社側が2016年、神奈川県内で実施した太陽光発電パネル設置工事をめぐる会計処理です。
発電会社がグループ会社から発注を受ける形で工事が実施され、2016年6月までにグループ会社から工事代金として約4億6千万円が支払われました。

うち約1億3千万円が神奈川県の補助対象で、2016年8月に神奈川県から補助金を受け取った発電会社は、補助金と同額を発注元のグループ会社に送金しました。
しかしながら、グループ会社は送金額は工事代金の値引き分だとして、2016年12月期の収益に計上しませんでした。

これに対し、国税局は、2社間で値引きの事前合意は確認できず、補助金の収益計上を免れるために値引きを偽装した悪質な所得隠しと判断しました。
グループ会社に2019年4月、重加算税を含む約4千万円を追徴課税(更正処分)しました。
同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求しましたが、2020年6月の裁決で棄却されました。

裁決では、値引きの事前合意を装った会計処理が、税務顧問だった国税OB税理士側の提案だったとも認定しています。
事前合意があったと装うため発電会社本体の帳簿を作成し直した上で、当初の帳簿を国税局側に見せないことや、以前の書類やデータを破棄することも国税OB税理士本人らが指示したと指摘しました。

関係者によると、グループ会社を合併した発電会社は裁決後、国税OB税理士側に損害賠償を請求しました。
2021年4月ごろ、国税OB税理士側が別の業務上の不備と合わせ、解決金2,800万円を発電会社に支払うことで決着しました。

国税OB税理士は取材に対し、所得隠しの提案を「していない」と否定しています。
解決金の支払いは認めましたが、理由は「消費税の手続きで失敗したため」と説明しました。
発電会社側の担当者は「お答えできない」としています。

税理士法人のホームページによると、国税OB税理士は大阪国税局で約30年にわたり法人調査などを担当し、退職後の約20年前から税理士として活動しています。

税理士法では、税理士が脱税や所得隠しを指南するなどした場合、業務停止など懲戒処分の対象になると規定しています。
大阪学院大の八ツ尾順一教授(租税法)は「税理士側の行為が事実ならば安直な上に悪質で、法に抵触する可能性もある」としています。

「税務のプロ」である国税局OBの税理士が、経験や専門知識を悪用し、顧問先の不正に加担する事例は後を絶ちません。
悪質な不正に関与した国税OB税理士が逮捕されるケースも目立ちます。

顧問先の企業に脱税を指南したなどとして、大阪国税局OBの税理士が2013年3月、法人税法違反容疑で大阪地検に逮捕されました。
立件された脱税額は約2億7千万円にのぼり、情報漏洩えいの見返りに国税局職員に現金を渡していました。

2020年12月には、新型コロナウイルス禍で収入が減った事業者らを支援する国の持続化給付金をだまし取ったとして、大阪国税局OBの元税理士が詐欺容疑で大阪府警に逮捕されました。
40件以上の不正受給の指南に関与し、給付金の一部を報酬として受け取ったとされています。

国税庁によると、2016年度~2020年度、税理士法の規定で税理士らが業務の停止や禁止といった懲戒処分を受けたのは計193件です。
5年間で最多の2018年度には処分が51件にのぼりました。
処分の多くが、虚偽内容の税務書類を作成して脱税や所得隠しに関与したケースでした。

<国税不服審判所>
国税局や税務署から独立した国の機関で、東京・霞が関の本部のほか、全国に12支部と7支所があります。
納税者の正当な権利利益の救済を目的に、課税処分などに対する審査請求について、3人以上の国税審判官などの議決に基づいて裁決を行います。

最近、脱税指南などでニュースになる税理士は国税OBが多いですね。
脱税ほう助って、税理士が一番やってはいけないことだと思うのですが、元々、国側で税金を取る立場にあった国税OB税理士が脱税ほう助をするなんて、国税局や税務署ではどういった教育がなされているんでしょうね。
早く、国税で一定期間以上勤務した職員が、試験もなく税理士に登録できるという制度を見直さないといけない、少なくとも、職業倫理の試験ぐらいは課さないといけないのではないでしょうか?

国税OB側が所得隠しを「提案」と不服審判所認定したが国税OBは関与を否定していることについて、どう思われましたか?


コンサルが所得隠しを指南し国税OBが申告を担当していたが廃業で「懲戒処分逃れ」!

読売新聞によると、経営コンサルティング会社(千葉県市原市)と顧問先の約50社が東京国税局の税務調査を受け、昨年までの7年間に計約20億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。
経営コンサルティング会社の元社長が、「赤字法人」を使った税逃れを指南していました。

経営コンサルティング会社の元社長が指南した所得隠しで、税務申告の手続きを担っていたのは、元社長が実質経営していた税理士法人(千葉県市原市)でした。
所属する税理士3人はいずれも東京国税局OBで、税務調査の開始後に税理士を廃業し、懲戒処分を免れていました。

税理士法は、税理士が不正に関与した場合、国税当局が調査し、財務省が業務停止などの懲戒処分を行うと定めています。
処分時には、官報などで氏名や不正の概要が公表されます。

しかしながら、対象は税理士に限られ、今回廃業した3人の調査や処分、氏名などの公表は行われていません。
制度上、再び税理士に復帰することが可能なため、こうした廃業は「懲戒逃れ」として以前から問題視されています。

国税庁税理士監理室によると、廃業によって税理士に対する調査ができなくなった場合でも、税理士に復帰すれば調査の再開が可能です。
ところが、廃業中に関係者への口止めや口裏合わせを行う悪質なケースもあり、復帰後の調査で不正の裏付けが取れず、懲戒処分に至らないこともあるそうです。

税理士法人の3人の中には税務署長経験者も含まれ、こうした実態を熟知していた可能性があります。
3人のうち1人は取材に対し「お話しできない」と答えたようです。

税理士制度に関する著書のある浪花健三税理士は「懲戒逃れの横行を許せば、税理士制度への信頼が揺らぐ。調査中の廃業を認めないなど、“逃げ得”を防ぐ必要がある」と話しています。

年に何度か税理士が脱税指南に関わっていたというニュースなどを目にしますが、国税OBが多い(ほとんど?)ように思います。
一時期、公認会計士などが税理士登録できないようにする動きがありました(結果的にはなりませんでした。)が、その時から言っていますが、公認会計士や弁護士の税理士登録を排除するよりは、国税OBの無試験での税理士登録を見直した方が良いのではないかと思っています。
廃業すれば処分されないというのも以前からおかしいと言われていたところですが、それも改正が必要だと思いますし、税理士登録の在り方や、税理士登録後の更新制度みたいなものも考える時期に来ているのではないかと思います。

コンサルが所得隠しを指南し国税OBが申告を担当していたが廃業で「懲戒処分逃れ」したことについて、どう思われましたか?


納税者の個人データ持ち出した上席国税調査官を懲戒処分!

読売新聞によると、熊本国税局は、先日、私的な目的で部内のシステムを使い、知人や同僚の個人情報を閲覧したとして、熊本県内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性(50歳代)を停職3か月の懲戒処分にしました。
なお、男性は同日、辞職しました。

発表によると、2018年6月~2021年2月、知人や同僚ら延べ266人分の氏名や住所、生年月日を閲覧したり、納税者の申告内容のデータを持ち出したりしていました。
また、インターネットの投稿サイトに知人を中傷する書き込みをし、名誉き損罪で罰金10万円の略式命令を受けていたそうです。
熊本国税局に対し、「その時々の感情で行った行為で、反省している」と話したそうです。

熊本国税局は、「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。誠に遺憾で、深くおわびする」としています。

国税局の職員も、毎年、おかしなことをする方が何名か出てきますね。
名前も出ませんし、おそらく何年かすれば税理士登録ができるんですよね。
この辺りは、税理士法を改正して、税理士登録できないようにしてほしいです。

納税者の個人データ持ち出した上席国税調査官が懲戒処分となったことについて、どう思われましたか?


三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務!

週刊新潮 によると、三菱UFJ銀行本店で「ニセ税理士」が堂々と働いているそうです。
無資格の者が税理士業務に携わる「ニセ税理士事件」について時折警察当局が摘発して報道もされますが、日本を代表する大企業が深く関わったケースは、おそらく過去に類例がないのではないでしょうか?

西川美和監督の映画「ディア・ドクター」の主人公は、笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者・伊野治です。
山間部の寒村にある村営診療所で働くただ一人の医者として村民から慕われていた伊野は、ある出来事をきっかけに失踪しました。
その後、彼が医師免許を持たないニセ医者だと判明するが、それでも伊野を悪く言う村民はほとんどいませんでした……。
そんなストーリーの映画が公開されたのは2009年です。
一方、令和の現実世界に“発覚”したニセモノ騒動の舞台は、世界第5位の総資産額を誇る三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の三菱UFJ銀行です。
なんとその本店で堂々と「ニセ税理士」が働いているというのですから、事実は小説より何とやら、です。

問題の人物はKPMG税理士法人から三菱UFJ銀行本店に出向している30代前半の男性社員、西田公介氏(仮名)です。
ちなみにKPMGは世界四大会計事務所(BIG4)の一角を占める多国籍企業です。

「18年12月頃に出向してきた西田さんは三菱UFJ銀行本店のソリューションプロダクツ部ソリューションフィナンシャルグループに所属しており、同部署の職員はもちろん、同グループの職員も、彼のことは税理士だと思っています」
そう語るのは三菱UFJ銀行関係者です。

「その彼が実は“ニセ税理士”だと気づいたのは先月のことです。ある日、たまたまKPMGの関係者と話す機会があり、西田さんの話題になった時、その関係者が“西田さんは税理士ではない”と言うのです。彼が社内外で配っていた名刺にははっきりと『税理士』とありますし、本人も税理士を名乗っていたので最初はそんなことはあるはずがないと、信じられずにいました。しかし……」

この関係者が半信半疑で日本税理士会連合会のHPにある税理士情報検索サイトに彼の名前を打ち込んでみたところ、「該当するデータはありませんでした」とのメッセージが。

「念のため、連合会には電話でも問い合わせましたが、“その名前の税理士の登録はない。彼の職場での行為は税理士法違反にあたる”と言われました。最初は銀行に告発しようと考えました。しかし、もし銀行も組織ぐるみで関与していたとしたら……。大きな組織ですし、隠蔽されてしまったり私自身が不利益を被る可能性もあります」(同)

そこで、「週刊新潮」に情報提供するに至ったわけだそうです。
週刊新潮も独自に日本税理士会連合会に問い合わせたようですが、やはり彼の名前での税理士登録はなかったそうです。

「税理士名簿に名前のない者は税理士業務を行うことはもちろん、税理士を名乗ることも許されません。税理士法第52条では税理士でない者の税理士業務が禁止されており、これに抵触する場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また第53条では税理士でない者が税理士を名乗ることを禁止しており、これに反すると100万円以下の罰金を科されます」(日本税理士会連合会の担当者)

実際、無資格の者が税理士業務を行う「ニセ税理士事件」は過去に何度も摘発されており、悪質だとして逮捕されたケースもあります。

ちなみに税理士試験の科目には会計学科目と税法科目の2種類があり、会計学科目2科目、税法科目3科目の計5科目をパスすると合格となり、晴れて税理士になれます。
西田氏は一部の科目をすでにパスしている「科目合格者」ではあるようですが、
「科目を一部パスしていても税理士業務はできないし、税理士と名乗ることも許されません」(同)

一体なぜ日本を代表するメガバンクで「ニセ税理士」が働いているのでしょうか?
名刺に「税理士」と書かれていることについて西田氏本人に聞くと、
「僕はそれは分かんないです。上の……上の判断なので。僕は知らないです」

三菱UFJ銀行にも取材を申し込んだところ、文書で回答が寄せられようです。
「ご指摘を受けて調査したところ、名刺の肩書に税理士の表記があることが判明致しました。当行顧客又は第三者に対して税務アドバイス等の業務は提供しておらず、税理士法52条違反に当たるとの認識はございません」

事情を知るMUFG関係者によると、
「彼が税理士資格を有していないことは受け入れ時には分かっていたのですが、彼の前にKPMGから出向してきた人が全員税理士さんだったので、勘違いして、前任者の名刺の名前と連絡先だけを変えたものを作ってしまったようです」

KPMG税理士法人は、
「出向中の業務は税理士業務に該当しないことを確認しております」

揃って「税理士業務はしていない」と強調する両社ですが、しかし、彼の名刺には「税理士」と記載され、彼が銀行内外で「税理士」として振る舞っていたことは紛れもない事実です。
その彼が税理士業務に携わっていないとは、いかにも不自然な言い訳です。

先の三菱UFJ銀行関係者はこう話しています。
「彼は銀行内で税務の相談に乗るだけではなく、社外の人のいる席にも同席していたはずです」

そもそも、無資格者が税理士と名乗るだけでも税理士法違反になることは前述のとおりです。
「それは詐称であり、刑法上の問題に問われる可能性もあります」(税理士の浦野広明氏)

さらに奇妙な事実があるようです。
西田氏の知人によると、
「彼は17年頃にKPMGに入っているのですが、その前にも会計や税務を扱う会社で働いていました。その時にはすでに自分は税理士だと言っていましたよ」

そんな彼が三菱UFJ銀行に出向してきた際、“誤って”名刺に税理士と記載されるというのは驚くべき偶然と言う他ありませんが、あるいは、その裏に事の真相が隠れているのでしょうか?

「彼はどんな席などでも仕事を聞かれたら税理士と答えていました。だから彼の友人は皆、当然のように本物の税理士だと思い込んでいました」
西田氏の地元の知人男性はそう語っています。

「ただ、それが嘘だったとしても、“彼ならやりかねないな”としか思いません。彼の実家は会社を経営しているお金持ちで、小さい頃から欲しいものは何でも手に入る環境で育った。そのせいかワガママな性格で、自分の思い通りにするためなら平気で嘘をつくようなところがあるのです」

その私生活も決して褒められたものではなく、
「彼女がいるのに新しい女を探して乗り換え、さらに女を物色する、といったことを繰り返しており、女性を騙してトラブルになったことも。それでいて“子育て中の女性の活躍をサポートしたい”と語るなど、二面性を持っています」(同)

冒頭で触れた映画「ディア・ドクター」の予告編には、「人は誰もが何かになりすまして生きている」という言葉が出てくる。西田氏は自身のインスタグラムでセレブのような生活を自慢していたという。本誌が彼に取材した直後、そのインスタは非公開となったようです。

自分自身関係ないので詳しいことは分からないのですが、税理士の登録は、開業税理士、所属税理士、社員税理士(税理士法人のパートナー税理士のことです。)しかなく、企業に所属している場合、開業税理士として登録していたとしても、その企業の業務の一環として税理士業務はできないのではないでしょうか?
また、税理士は、2か所事務所禁止という厳しい決まりがあります。
そう考えると、税理士だとしても、企業に勤務している税理士が名刺に税理士ということを書くこと自体アウトな気がしますがどうなんでしょうね?
三菱UFJ銀行やKPMG税理士法人は、その辺りもきちんと説明してほしいですね。

三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務していることについて、どう思われましたか?


顧客口座から4,000万円超を着服した行政書士に実刑判決!

産経新聞によると、財産を管理する女性の口座から現金4,635万円を引き出して着服したとして、業務上横領の罪に問われた行政書士(52)の判決公判が、先日、函館地方裁判所で開かれ、酒井孝之裁判官は懲役3年6月(求刑懲役5年)を言い渡しました。

判決理由で酒井裁判官は、「契約から2か月とたたないうちに着服し、事務所の運営経費や生活費、投資資金に充て、専門職の財産管理者としてあるまじき行為」と指摘しました。

判決によると、この行政書士は、2016年10月から約2年間、女性の口座から50回にわたって現金を引き出し、着服しました。

弁護士、司法書士、行政書士など、着服する士業が跡を絶ちませんね。
フロフェッショナルとしての自覚やプライドはないのでしょうか?
どの士業の業界も、人数の増加や法人数の減少などで厳しくなってきているのは分かるのですが、サービス内容や新しい仕事の創出などで仕事を取っていくべきで、決して横領などはしてはいけないのは言うまでもないと思いますが。

顧客口座から4,000万円超を着服した行政書士に実刑判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


遺産2,400万円着服の弁護士を愛知県弁護士会が処分!

中日新聞によると、愛知県弁護士会は、先日、依頼人の遺産約2,400万円を着服したなどとして、愛知県弁護士会所属の弁護士(81)を業務停止1年6か月の懲戒処分にしたと発表しました。

愛知県弁護士会によると、この弁護士は高齢女性が2017年9月に亡くなると遺言執行者に就任し、遺言通りに遺産を分配する立場でしたが、1か月後に女性の預金口座を解約し、払戻金約2,400万円を、預り金を管理する口座でなく、通常業務で使う口座に送金し、全額を着服しました。

他の依頼者からの預り金の返済などに充てたそうです。
遺産を受けるはずだった団体の代表者と2021年1月に和解が成立し、頭金1,300万円は弁済したそうです。

他に、交通事故の損害賠償請求案件を受任したのに一方的に辞任し、書類も紛失したそうです。

愛知県弁護士会の井口浩治会長は「市民の信頼を大きく損なう行為で心よりおわびする」と謝罪しました。

弁護士も毎年何名か着服する人が出てきますよね。
おそらく、表沙汰になっているのは、氷山の一角なんでしょう。
残念ではありますが、倫理の研修も必要な時代になっているのではないかと思いますね。
職業的専門家として、プライドを持って欲しいです。

遺産2,400万円着服の弁護士を愛知県弁護士会が処分したことについて、どう思われましたか?


元弁護士が成年後見人の立場を悪用し2,100万円を横領!

読売新聞によると、成年後見人の立場を悪用し、現金2,100万円を着服したとして、京都地検は、先日、京都弁護士会の元弁護士(53)を業務上横領罪で在宅起訴したと発表しました。

起訴状では、元弁護士は2018年11月~2019年11月、成年後見人として保管していた預金口座から12回にわたって計2,100万円を着服した、としています。
京都地検は、認否を明らかにしていません。

成年後見人に選任した家庭裁判所が、業務の状況を確認したところ不正行為が疑われたことから、2020年5月に京都地検に刑事告発していました。

京都弁護士会によると、元弁護士は2020年7月に同会を退会したそうです。

毎年、何名かは、横領する弁護士が出てきますね。
社会的信頼のもとに、弁護士が成年後見人として選任されているんでしょうから、プライドを持って業務にあたって欲しいですね。
弁護士がこういった事件を起こすと、誰を信じて良いのか、誰を成年後見人として選任すべきかということになり、本人だけではなく、弁護士業界や、他の士業の業界にも悪影響を及ぼしてしまいます。
やはり、弁護士は人数が増えすぎて、食べていけない人がたくさん出てきているということなのでしょうか?

元弁護士が成年後見人の立場を悪用し2,100万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


複数の税理士が関与した持続化給付金の不正受給疑惑で農林水産大臣が「JRAは厳正な対応を」と指示!

デイリースポーツによると、JRAの東西トレセン関係者が、新型コロナウイルスに関する持続化給付金を不正に受け取った疑いが浮上した問題で、先日、野上浩太郎農林水産大臣は「厳正な対応を」とJRAに調査を指示しました。
また、この件には複数の税理士が関わっているとみられ、仲介者を通じて熱心な勧誘が行われていたことが分かったようです。

野上農林水産大臣は、調教助手らによる持続化給付金の不正受給疑惑を受け、JRAに事実関係を把握するよう指示したと明らかにしました。
衆院予算委員会で「競馬への信頼を確保するため、不正受給があれば返還させるなど厳正な対応を取るよう指示した」と述べました。

委員会にはJRAの後藤正幸理事長も出席し、日本調教師会に調査を要請したと説明しました。
「必要な対応を取りたい」と語りました。

調教助手や厩務員を巡っては、レースの獲得賞金に応じて得られる報酬が新型コロナウイルスの影響で減少したとして、国の給付金を不正に申請し、受け取った疑いが浮上し、調教師会が返還を求めています。

他の記事によると、調教助手や厩務員は固定給をもらい、それに加えてレースの獲得賞金に応じた金額を受け取り、その部分を個人事業主として確定申告しているようです。
JRAのレースは無観客とかにはなったようですが、レース自体は減っておらず、収入が減ったのは、単にレースの成績が悪かっただけで、新型コロナウイルスの影響はまったくないということで、問題になっているわけです。
不正でかんぽを販売できなくなり、収入が減ったものの、新型コロナウイルスの影響はまったくないとされた郵便局の職員と同じですね。
熱心な勧誘をした税理士に言われるがまま持続化給付金を申請した方も多いのでしょうが、他人任せではなく、自分で納得したうえでやらないといけないですね。
こういうので稼いでいる税理士もどうかと思いますが、税理士の信頼性を損ねているわけですから、適性に処分してほしいですね。

複数の税理士が関与した持続化給付金の不正受給疑惑で農林水産大臣が「JRAは厳正な対応を」と指示したことについて、どう思われましたか?


沖縄のコロナ給付金詐欺で逮捕された税理士は「金に困って」勧誘?

沖縄タイムス社によると、沖縄県警特別捜査本部は、先日、国の持続化給付金100万円をだまし取ったとして、那覇市の税理士・行政書士の男(51)を詐欺容疑で逮捕しました。
共謀したとして、那覇市の会社役員の男性(54)、妻で自営業の女性(53)両容疑者(いずれも別の詐欺罪で起訴済み)を同容疑で再逮捕しました。
持続化給付金を巡る詐欺事件で現役税理士の逮捕は、全国初とみられます。

沖縄県内の詐欺事件での逮捕者は、この税理士が5人目です。
これまで逮捕された4人は、同容疑者の税理士事務所でうその内容で申請手続きを済ませており、同事務所を起点に不正受給が広がった可能性が高いようです。

逮捕容疑は2020年5月9日~19日に、県内在住の女性と共謀し、確定申告や売上台帳に虚偽の職業や売上金を記載して、女性名義の口座に給付金が振り込まれるよう申請し、100万円をだまし取った疑いがあります。
口座名義の女性は詐欺容疑で書類送検されました。

沖縄県警は捜査に支障があるとして逮捕した3人の認否を明らかにしていません。

先日、捜査本部は容疑者の自宅や那覇市久米の税理士事務所を家宅捜索し、那覇地検へ送検しました。

逮捕された税理士を知る人物によると、複数の知人や元顧客から借金を重ね、資金難に陥っていたそうです。
「お金に困っていて、そこに持続化給付金の話が舞い込んだ。手っ取り早く稼げると思ったんだろう」

2020年5月に持続化給付金制度が始まると、税務処理で面倒を見る飲食店関係者に電話し、申し込みを募ったそうです。
口コミで瞬く間に広がり、事務所前に列をなして手続きを待つ飲食業関係者が目撃されているようです。

ある飲食店オーナーは同容疑者から電話で誘われ、税理士事務所で手続きを済ませ、手数料として15万円を支払ったそうです。
その時、容疑者の隣にいた会社役員の容疑者から「従業員でも給付金申請ができる」と言われたが、思いとどまったそうです。

同容疑者は2009年に税理士事務所を開業し、2017年ごろに現在の那覇市久米の事務所に移り、同じ関西出身の会社役員と知り合ったようです。

手数料が億単位のようですし、行列ができていたくらいなので、かなりの数の法人や個人事業主の方がされているんでしょうね。
話しに乗った方もおかしいとは思わなかったんですかね。

沖縄のコロナ給付金詐欺で逮捕された税理士は「金に困って」勧誘していたことについて、どう思われましたか?


長野県松本市の弁護士が3,000万円の横領で長野県弁護士会が退会命令!

長野県弁護士会は、先日、同会所属の松本市の弁護士(34)が2018年、交通事故で重度の障害を負った県内の男性の成年後見人の立場を利用し、保険会社からの損害賠償金3千万円を横領したとして、退会命令の懲戒処分としたと発表しました。
松本市の弁護士は事実を隠すため、示談書や通帳の記載を偽装していたそうです。
男性側に謝罪し、全額を弁償したものの、私文書偽造・同行使容疑も含め犯罪行為に当たると判断しました。
長野県弁護士会は、刑事告発したかどうかは明らかにしていません。

長野県弁護士会によると、この弁護士は2016年9月から男性の代理人として交通事故の加害者側と示談交渉に当たり、2018年4月に保険会社から3千万円を預かり金口座に振り込ませました。
外国人で日本語での意思疎通が困難だった妻から委任を受け、2018年6月に男性の成年後見人に就任しました。
着手金や報酬金などの名目で2020年1月までに3回に分け、自らの業務用個人口座や法人口座に振り替えて横領しました。

長野県弁護士会は2020年5月、関係者からの告発を受け事実関係を調査しました。
この弁護士は事実を隠すため、男性を支援してきた社会福祉協議会や長野県弁護士会に対し、示談書や通帳を偽装して提出するなどしていたことが分かったようです。
裁判官や弁護士でつくる懲戒委員会が、先日、退会命令相当と議決しました。

退会命令は、除名に次いで重い懲戒処分です。
この弁護士は同会員ではなくなり、弁護士として活動できなくなります。
既に業務を停止し、担当事件は他の弁護士に引き継いだそうです。

中嶌知文会長は、先日、長野市の長野県弁護士会館で「重大な非行。被害者らに申し訳なく誠に遺憾」と謝罪しました。
今後、全会員対象の研修などで再発防止に取り組むとしました。

弁護士なので、私文書偽造がダメということは分かると思いますが、弁護士に限らず、こういうことがあると、成年後見人制度自体の意味がなくなってくるのではないかと思います。
人数が増えて、食えない士業が増えていることに起因していると思いますが、本当に、倫理教育や、担保提唱などをするようにしないと、今後も同じようなことが起こるでしょうね。

長野県松本市の弁護士が3,000万円の横領で長野県弁護士会が退会命令を出したことについて、どう思われましたか?


「誤った価値観」で遺言書を偽造した弁護士に有罪判決!

神戸新聞によると、法定相続人がいない故人の親族らと共謀して偽の遺言書を作成したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士(43)の判決公判が、先日、神戸地裁でありました。
松井修裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡しました。

判決によると、弁護士は故人の親族ら2人と共謀して2020年1~2月、自筆証書遺言1通を偽造し大阪家裁に提出しました。
また、別の故人の親族2人と共謀して2020年4~6月、自筆証書遺言1通を偽造し同家裁に提出しました。

松井裁判官は、量刑理由で「自筆証書遺言の社会的信用を失墜させる悪質なもの」と指摘しました。
弁護士が依頼者に遺言の案を提示していたことなどから「主導的な立場だった」と述べました。

弁護士は被告人質問で、「(法定相続人がいない故人の)遺産が国に帰属するよりも、近しい人のものになるべきという誤った価値観を持っていた」と弁解しました。
経営する法律事務所の事務員に「おかしい」と指摘されたこともあったようですが、「手続きが進んでいたので思いとどまる勇気がなかった」と話していました。

兵庫県弁護士会は弁護士法に基づき、同会の独立組織に被告の懲戒請求をしており、今後処分されるそうです。

法定相続人がいない場合、遺産が国に帰属してしまうので、近しい人のものになるべきというのは分からなくもないですが、それは、当然、生前に対策をしておかないといけないことです。
当然、法律の専門家である弁護士の方だと分かることだと思いますが、なぜ、こういったことに走るんでしょうね。
弁護士が増えすぎて、なかなか食えない時代になっているのかもしれませんが、弁護士の資格を失ってしまうような行為をする理由が僕には理解できません。
弁護士だけではないでしょうが、こういった方々が増えてきているので、士業の方々も、残念ではありますが、毎年、きちんと倫理教育をしないといけない時代になっているのかもしれませんね。

「誤った価値観」で遺言書を偽造した弁護士に有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


依頼者から預かった800万円を着服した元弁護士を横領罪で起訴!

産経新聞によると、依頼人から預かっていた現金800万円を着服したとして、大阪地検は、先日、業務上横領罪で大阪弁護士会所属の弁護士だった容疑者(38)を起訴しました。
大阪地検は認否を明らかにしていません。

起訴状などによると、元弁護士は兵庫県西宮市の70代女性から依頼を受けた訴訟関連手続きをめぐり、女性から供託金として預かっていた800万円を着服したとしています。

元弁護士は起訴内容とは別に、弁護士が任意加入する会派の口座から計約1,980万円を横領したとして2020年9月、大阪弁護士会から退会命令の懲戒処分を受け、弁護士としての活動はできない状態だそうです。

最近、弁護士の横領等も多いですね。
この前、たまたまネットで調べていると、香川県でも約180名もの弁護士がいらっしゃいますね。
数年前まで、公認会計士より少なかったと思いますが、知らない間に、香川県でも公認会計士の1.5倍くらいになっていますね。
弁護士の仕事が極端に増えているわけではないでしょうから、当然、人数が増えると食えない人が増えてくるのではないかと思います。
そうなると、こういったことが必然的に増えてくるんでしょうね。
あまり人数を増やし過ぎると、良くないんでしょうね。

依頼者から預かった800万円を着服した元弁護士が横領罪で起訴されたことについて、どう思われましたか?


行政書士が顧客の預金の着服を認める!

NHKによると、財産を管理していた顧客の口座から現金を引き出して着服したとして業務上横領の罪に問われている行政書士の男の初公判が函館地方裁判所で開かれ、男は起訴された内容を認めました。

函館市の行政書士(51)は、2018年4月から8月にかけて財産の管理を委任されていた70代の女性の銀行口座から合わせて270万円を引き出して着服したとして業務上横領の罪に問われています。

函館地方裁判所で先日開かれた初公判で、行政書士は「認めます」と述べ、起訴された内容を認めました。
このあと検察側は冒頭陳述で「クレジットカードの支払いが毎月100万円ほどあり、その支払いに困っていたことなどから被害者の口座から金を引き出して着服した」と指摘しました。

また、行政書士はこのほかにも女性の口座から3千数百万円を引き出し着服していたとして、2020年9月、業務上横領の疑いで追送検されていて、検察は2020年9月25日の裁判で今後、追起訴する方針を明らかにしました。

次回の裁判は2020年11月6日に行われます。

クレジットカードの支払いが毎月100万円ほどっていうのは、一体何に使っているんでしょうね。
こういう人がいるので、士業の信頼が失われていくのは残念ですね。
僕は公認会計士ですが、いわゆるCPE(継続的専門研修制度)の中で、毎年『職業倫理』を2単位以上取得しないといけないのですが、以前から『職業倫理』の研修受講義務化は必要ないのではないのかと思っていますが、残念ながら、こういう事件があると、毎年、すべての士業などの専門家に義務付ける必要もあるのではないかと思ってしまいますね。

行政書士が顧客の預金の着服を認めたことについて、どう思われましたか?


弁護士が遺言書を偽造!

NHKによると、相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造するなどした罪に問われている兵庫県弁護士会の弁護士の裁判が神戸地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めたようです。

兵庫県弁護士会に所属する弁護士(43)は、依頼を受けた兵庫県洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、2020年2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。

神戸地方裁判所で開かれた先日の初公判で、弁護士は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。

一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1,800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。

次回の裁判は10月30日に行われる予定です。

兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。

安定した収入を得たいということで、法律の専門家である弁護士がこういうことをするということが信じられないですね。
バレるとどうかるかというのは、弁護士が一番分かっているような気がしますが。
一方で、相談者もおかしいなぁと思わないといけないと思います。
悲しいことですが、専門家ですら信用できない時代になっていますので、セカンドオピニオンも重要かもしれませんね。

弁護士が遺言書を偽造していたことについて、どう思われましたか?


「8億円脱税」認定の弁護士ら2人に逆転有罪判決!

毎日新聞によると、個人の不動産取引を会社による取引のように装い、脱税したとして所得税法違反に問われた弁護士(78)と元妻の公認会計士(69)の差し戻し審で、東京地裁は、先日、弁護士に懲役2年6月、罰金2億円(求刑・懲役3年6月、罰金2億5,000万円)、公認会計士に懲役1年6月(同・懲役2年)の逆転有罪判決を言い渡しました。
野原俊郎裁判長は「計画的かつ大がかりで手が込んだ犯行」と述べました。

両被告は2010年に東京地検特捜部に逮捕・起訴され、2014年に東京地裁で無罪とされました。
しかしながら、東京高裁が2016年、1審判決を破棄して審理を地裁に差し戻す判決を言い渡し、2017年に最高裁で確定しました。

公判では、被告の知人らが役員だった会社の不動産取引が争いになり、1審判決は「弁護士が取引の利益を受け取ったとはいえない」としていました。

これに対し今回の判決は、弁護士が返済予定のない金銭を会社から受け取っていたことなどを列挙し、実質的に弁護士の支配下にあり、取引の利益は弁護士に帰属すると認定しました。
公認会計士も弁護士と共謀関係にあったとしました。

判決によると、両被告は共謀して2004年と2005年分の弁護士の所得税計約8億1,067万円を脱税しました。

有罪になったくらいなので、かなり悪質だったんでしょうね。
弁護士と公認会計士が共謀して行うなんて、同業者として、非常に残念ですね。
脱税ではなく、節税に知恵を絞ってほしかったですね。

「8億円脱税」認定の弁護士ら2人に逆転有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


弁護士が遺産4,200万円を着服した疑いで逮捕!

関西テレビによると、大阪弁護士会所属の弁護士の男が、遺産の相続で預かっていた現金約4,200 万円を着服した疑いで逮捕されたそうです。

警察は、男が着服した金を借金の返済にあてていたとみて調べています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪弁護士会所属の弁護士(74)です。

警察によると、この弁護士は、成年後見人として依頼を受けていた70代の男性が死亡したため、男性の妻から遺産相続に関する業務を依頼されました。

しかし、男性の妻に遺産の引き渡しをせず、2018年に男性の口座から現金約4,200万円を自分の口座に移して着服した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、この弁護士は「全額使い切ってしまった」と容疑を認めています。

警察は、この弁護士が着服した金の一部を借金の返済にあてていたとみて調べています。

弁護士としてあるまじき行為ですね。
世の中で一番法律を分かっているはずの弁護士がこのようなことをするのは信じられないですね。
やはり、大金を目の前にするともらいたいという欲望が芽生えるのかもしれませんが、そこは、職業的専門家としてのモラルやプライドで抑えて欲しいですね。
自らの行為で自らの業界の信用を落とすという行為は、本当にやめて欲しいですね。
本当に誰を信用してよいのか、分からなくなってしまいます。

弁護士が遺産4,200万円を着服した疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


僧侶が「檀家を増やしたくて」無資格で税理士業務を請け負っていた!

岐阜県警は、先日、岐阜県本巣市の僧侶男性(71)を税理士法違反の疑いで岐阜地検に書類送検しました。

発表によると、男性は税理士でないのに、2018年3月1日頃から2019年3月11日頃までの間、グフ兼本巣市の事業主らの求めに応じ、8回にわたり、確定申告書作成などの税理士業務を行った疑いです。

男性は1回1万円から4万円で税理士業務を請け負っていたとみられ、「檀家(だんか)を増やしたくてやった」と供述しているそうです。

こういった『にせ税理士』に、僕らの業界は一定数仕事を奪われているんでしょうね。
会計事務所の勤務経験があると資格がなくても確定申告書の作成などは簡単にできるでしょうから、昔はあの人はもぐりの税理士をやっていたとか、あの税理士の父親はもぐりの税理士だったとか、顧問契約の引き合いがあって話を聞いていたら行政書士が決算・申告をやっていたとか色々と耳にしますので、国税庁にはもっと『にせ税理士』を取り締まってほしいですね。
有償か無償かを問わず、税理士業務は税理士でないとできませんので、依頼する方もその点は認識しておいてほしいですね。

僧侶が「檀家を増やしたくて」無資格で税理士業務を請け負っていたことについて、どう思われましたか?


5,000万円超の横領の疑いで行政書士を逮捕!

産経新聞によると、北海道警函館西署は、先日、財産を管理する女性の口座から引き出した70万円を着服したとして業務上横領の疑いで、函館市元町の行政書士(51)を逮捕しました。
女性の口座では他に約5,000万~6,000万円の使途不明金があり、同署は関連を調べています。

逮捕容疑は、平成30年7月までの約3か月間に、財産の管理を受託した女性(70)の貯金口座から150万円を引き出し、うち70万円を自分の口座に入れたとしています。
同署は認否を明らかにしていません。

同署によると、女性と行政書士が結んだ財産管理契約などの内容を不審に思った親族が女性の口座を確認したところ、使途不明金があり、同署に届け出ていました。

行政書士に限りませんが、年に何人かはこういった事件を起こす士業の方がいますね。
こういったことがあると、士業の業界の全体の信頼性を失うということを自覚して、業務にあたってほしいですね。
一般の方より信頼できるということで士業の方が選ばれているのでしょうから、そんなことも分からない方が士業をやっているということが残念でなりません。

5,000万円超の横領の疑いで行政書士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


税理士政治連盟訴訟で原告主張の「会員でない」を認める判決!

毎日新聞によると、税理士会に入っているだけで政治団体「栃木県税理士政治連盟(栃税政)」に加入させられ、憲法で保障された思想・信条の自由を侵害されたとして、栃木県宇都宮市の税理士が会員でないことの確認などを求めた訴訟で、宇都宮地裁(伊良原恵吾裁判長)は、先日、「原告は入会の意思を明らかにしたことはない」として、会員でないとする原告側の主張を認める判決を言い渡しました。

一方で、栃税政が原告を事実上の会員として扱ったとし、「思想・良心の自由を害すると言えないわけではない」と指摘しましたが、「強制や不利益を伴うとまでは言えず不法ではない」と慰謝料の請求は棄却しました。

訴えたのは、関東信越税理士会栃木県連に所属する税理士(65)です。

判決によると、栃税政は規約で「県連に所属する会員をもって組織する」と定めており、この税理士は入会の意思がないのに、税理士登録した1983年から会費の振込用紙の送付が止まった2014年まで事実上、会員として扱われました。

この税理士は、栃税政が政治献金していることを指摘し、「思想信条の合致しない政治家を支持させられた」と主張しました。

これに対し、栃税政側は訴訟の終盤で「会員であったことはない」と原告側の主張を一部認めた上で、政治的自由の侵害は否定していました。

僕は、政治などに興味がないので、公認会計士としても税理士としても政治連盟には入っていない(僕の場合は、会計士協会や税理士会は入会の意思を問われたりしています。)のですが、半強制的な税理士会もあるんですね。
他の業界では、半強制的なところがあるように聞きますが。
この判決により、税理士会のみならず、その他の業界でも入会が強制されないものになって欲しいですね。

税理士政治連盟訴訟で原告主張の「会員でない」を認める判決があったことについて、どう思われましたか?


顧客45人以上の無資格の『にせ税理士』を逮捕!

 税理士の資格がないのに顧客の依頼を受けて税務書類を作成したとして、大阪府内の無職の男が逮捕されました。

税理士法違反の疑いで逮捕されたのは、豊中市の男性(43)です。

警察によりますと男性は、税理士の資格がないのに2017年2月から2019年3月までの間に顧客4人の依頼を受け、確定申告に必要な税務書類28通を作成した疑いです。

税務署から追徴課税された顧客が、男性に相談したところ「僕は分かりません。これ以上力になれません」などと言われ、その後、連絡がつかなくなったということです。

男性は簿記2級の資格を持ち、顧客は45人以上いたということで、2007年以降の売り上げは約3,000万円に上るとみられています。

調べに対し男性は、容疑を認めているということです。

昔は会計事務所の元職員で『にせ税理士』をやっている方が多かったと聞いたことがありますし、これって『にせ税理士』ではないのだろうか?と思ったことが何度かありますが、どんどん取り締まってほしいですね。
税理士業務は、有償であれ、無償であれ、基本的に税理士しかできないことになっておりますので。

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国税OBから「陣中見舞い」の現金を受け取った国税幹部4人を懲戒処分!

 国税OBの税理士から現金計12万円を受け取ったとして、東京国税局は、先日、幹部職員4人を戒告の懲戒処分にし、発表しました。
他に2人も、同じOBから計約1万2千円分の飲食接待を受けたとして厳重注意としました。
6人は現在、国税庁と東京・大阪・名古屋の各国税局の課長級以上だそうです。

発表によると、4人は東京国税局管内の税務署で署長や副署長、総務課長の立場にあった2014年2月から2017年2月、来署したOBから「確定申告の陣中見舞い」として、1回当たり現金2万円から3万円を受け取りました。
現金は菓子購入や懇親会などに使ったそうです。

国税OBはこの署で副署長を務め、都内の署長を最後に2012年に退職しました。
「確定申告が繁忙期で大変だと知っていたので、少しでも助けになればと渡した」と説明しているようです。
2016年と2017年に3万円ずつ受け取った当時の総務課長は、かつて国税OBと上下関係でした。

また、厳重注意を受けた2人は、国税局課長だった2018年3月と10月、この国税OBと居酒屋に2次会に行き、それぞれ1回あたり約3千円の飲食費を負担してもらったそうです。

いずれも、国税OBに便宜を図る行為などは確認されなかったとしています。
会見した東京国税局の中山隆介総務部長は、「庁舎内でOBから現金を受領したのは言語道断」と話し、陳謝しました。

国税局の職員もOBもモラルが低すぎますね。
そもそも利害の対立する関係にある国税局職員と税理士の間で、金銭のやり取りや、接待が行われるというのは、客観的に見ると、完全にアウトですよね。
意図があるかないかというのは、確認することはできませんし、第三者から見ると関係ないと思います。
やはり、国税局に勤めていた職員が税理士登録できるという制度をそろそろ見直す時代に来ているのではないかと思います。

国税OBから「陣中見舞い」の現金を受け取った国税幹部4人が懲戒処分となったことについて、どう思われましたか?


修繕費を水増し請求した元税理士を脱税容疑で告発!

 法人税など計約2,300万円を脱税したとして、大阪国税局が不動産会社(大阪府吹田市)など計5社と、各社の社長(70)を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で明らかになったようです。
社長は税理士でしたが、2018年12月に廃業しているそうです。

関係者によると、社長は2013年10月~2017年4月に、所有するマンションや集合住宅の修繕費を取引先に水増し請求させるなどの手口で、法人所得計約1億2,000万円を隠したとされます。
取引先に請求額を振り込んだ後、水増し分の払い戻しを受けていたようです。
重加算税を含む追徴税額は計約3,100万円とされ、既に大半を納付しているようです。

税理士としてやってはいけないことをやっていますね。
こういう行為が、税理士の信頼性を引き下げることになりますので、本当にやめて欲しいですね。
利益が出ているのであれば、税理士として、脱税ではなく、良い節税対策をして欲しいと思います。

修繕費を水増し請求した元税理士が脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか?


はれのひ元社長が銀行に「税理士がミス」と虚偽説明!

 振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(横浜市)=破産=が売上高を粉飾した決算書類で銀行から融資を受けたとされる事件で、詐欺容疑で神奈川県警に逮捕された同社元社長(55)が、平成28年に債務超過を報告した決算書について銀行から理由を問われた際、「税理士が仕訳ミスをしていた」などと虚偽の説明をしていたことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。
 捜査関係者によると、同社は平成279月の決算で約4,800万円の売り上げを架空計上するなど、数期連続で資産超過状態を示す決算書を融資元の銀行などに提出していました。
 平成289月期の決算書では、前期の架空売り上げの修正などを余儀なくされたことから、金融機関からの借入金残高が約43,700万円に上るなど債務超過状態に陥っていました。
 元社長は、突如発生した巨額の赤字について、融資元の銀行に「今まで税理士が仕訳ミスをしていた部分を整理したら、この決算になった」と、架空計上の修正を隠した上で虚偽の説明をしていたそうです。
 県警捜査2課は、同社が平成27年の数年前から売上高を水増しするなど偽造した決算書を作成、銀行に示すなどして融資を受けていた可能性もあるとみて詳しい経緯を調べています。
 この事件は201818日の成人式当日、同社で晴れ着を購入するなどした新成人らが待機していた着付け会場に同社の社員らが現れなかったことなどから発覚し、同月26日には同社の破産手続き開始が決定しました。
 同日に会見した元社長は決算書の偽造など一切の疑惑を否定していましたが、逮捕後の県警の調べに対しては「私が粉飾を指示して融資を受けていたことに間違いない」とおおむね容疑を認めているようです。
 別の報道によると、毎年、税理士を変えていたようですね。
 この虚偽説明に対し、銀行はどう判断していたかをぜひ知りたいですね。
 僕自身、税理士で、受注の際はそれなりに気を付けているつもりですが、やはり、過去の顧問税理士などをできる限り確認して(ヒアリングすると過去の税理士に問題があるようなことをおっしゃるとは思いますが・・・)、何かおかしいなぁと思えば断るということを今後も徹底していきたいと改めて感じた1件でした。
 はれのひ元社長が銀行に「税理士がミス」と虚偽説明をしていたことについて、どう思われましたか?

経済産業省が税理士に対して補助金交付等の停止措置!

 経済産業省の補助金を原資として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が実施する「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、認定支援機関である熊本県の税理士は、当該事業の要件である支援先企業からの計画策定費の支払いを適正に受けていないにも関わらず領収書を発行するとともに、補助金額を申請する際に業務従事時間を過大に積算することにより、機構から補助金を不正に受給していた事実が認められたようです。
 これを受け、経済産業省は、この熊本県の税理士に対して補助金交付等停止措置を行ったようです。
 なお、この熊本県の税理士から中小機構に対して補助金の返還がなされているようです。
 また、中小機構から委託を受けて当該事業の申請受付事務を行う熊本県経営改善支援センター(熊本商工会議所)の職員による上記事実の調査の際の対応が不十分であったことから、熊本商工会議所より中小機構に対して委託費の一部返還及び再発防止策の報告を受けているようです。
 今後、国として、申請手続を見直す等、再発防止を講じていくようです。
 悪質な税理士ですね。
 同業者として、恥ずかしい限りです。
 日本税理士会連合会の神津会長も、『6月22日、認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業において、税理士が補助金の不正受給を行っていたことが発覚し、当該税理士に対して経済産業省から補助金交付等の停止措置がなされました。当該税理士の行為は、税理士及び税理士制度に対する社会的信用を著しく損ねるものであり、誠に遺憾であります。今後、本会では、再発防止の観点から、各税理士に対して法令遵守を強く要請するとともに、研修及び広報等を通じ適正な業務の遂行を指導していく所存です。』とのコメントを出されています。
 「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」については、とある税理士団体に属する税理士が結構申請を出しているという噂を聞いたことがあります。
 調べてみると、この税理士もこの税理士団体に属していますね。
 「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」を使うことは良いことだと思いますが、税理士としてそもそものところからの指導が必要なのではないかと思いました。
 経済産業省が税理士に対して補助金交付等の停止措置を行ったことについて、どう思われましたか?

国税庁ホームページのリニューアルの混乱を受け「国税庁URL変換器」を個人が開発!

 国税庁のWebサイトが2018331日にリニューアルされ、ほぼすべてのURLが変わりました。
URLのページはすべてトップページにリダイレクトされ、サイト内検索でも旧URLのページがヒットするため、「トップページの無限ループ」「目的のページにたどり着けない」と利用者が困惑しています。

国税庁は「検索エンジン側にURL更新のリクエストを出している」としており、「新しいページの検索結果が蓄積されるまでの間(一般的には2週間程度)は、トップページのメニューから利用してほしい」と呼び掛けていますが、解決までにはしばらく時間がかかりそうです。

このような状況を受け、エンジニアの「ぽち@pchw」さんが201843日、国税庁サイトの旧URLを新URLに変換するサービス「国税庁URL変換器」を個人で開発・公開しました。
ブックマークや検索エンジンなどから旧URLをコピーし、フォームにペーストしてチェックボタンを押すだけで、同じ内容を収めた新URLのリンクを表示するというものです。

普段はバックエンドエンジニアとしてTokyo Otaku Modeに勤めているぽち@pchwさんですが、国税庁サイトのリニューアルが話題になり、「これはひどい」などと批判を集める中、「愚痴を言うだけで終わるのではなく、エンジニアとして、何かしら別の手段で解決できれば」と、サービスの開発を思い立ったそうです。

開発に当たり、新サイトと旧サイトのURLを眺めていると、類似する部分を発見し、「サイトリニューアルで階層構造は変更されたが、URLの途中からは新旧サイトとも同じ構造になっている」と推測し、旧URLを新URLに「無理やり」変換する仕組みを開発したそうです。
開発にかかった時間は、なんと「5時間ほど」だそうです。

入力された旧URLは、サーバレスでコードを実行できる「AWS lambda」で受け取り、データベース(MongoDB Atlas)に保存してある新URLの一覧と曖昧にマッチングします。
クライアントサイドはすべて「AWS S3」に置いています。
JavaScriptライブラリのReact.jsで構築し、UIフレームワークはFoundationを利用しているそうです。

現在「約19,000個のURLにマッチングを取ってる」状態で、「もし旧URLを入力しても新URLが出てこないページがあれば、確認してルールを追加するので、サイト下部にある『お問い合わせ』から送って頂ければ」としています。

ぽち@pchwさんは、開発の経緯をつづったブログ記事も公開います。
「ハッカー」という言葉には、「雑だけどうまく役に立つものを作る」といった意味があるらしい、と紹介した上で、「自分は、これからも愚痴をこぼす前に自分の行動で何かを変えていきたいと思っています」などとづつっています。

僕自身、税理士という職業柄、今回の国税庁のホームページのリニューアルには大変迷惑を被っているのですが、個人の方が、これほど早くこのようなものを開発してくれて、非常に感謝していますし、すごく敬意を示したいと思います。
翌日くらいに、マネーフォワードのエンジニアが似たようなものを作って公表していますが、個人の方が作られたということは、素晴らしいことだと思います。
本当に、国税局が買い取ってもいいのではないかとも思いますね。

国税庁ホームページのリニューアルの混乱を受け「国税庁URL変換器」を個人が開発したことについて、どう思われましたか?


国税庁のホームページがリニューアルされ検索できない!

2018年04月03日(火)

国税庁は、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。

<リニューアルの対象>
・国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト)

なお、以下のサイトは、今回のリニューアルの対象ではありません。
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp)
・確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp)
・財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp)
・公売情報(www.koubai.nta.go.jp)
・法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)
・国税不服審判所(www.kfs.go.jp)

<ご留意いただきたい事項>
リニューアルに当たり、トップページのURL(https://www.nta.go.jp)に変更はありませんが、情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所やほぼ全てのページのURLが変更になっています。
リニューアル前の各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、お手数をおかけいたしますが、ブックマークの再登録やリンク設定の変更をお願いいたします。

税理士という職業柄、ネットで検索して、国税庁のホームページで確認するということが非常に多いのですが、今回のリニューアルによって、検索してクリックしてもたどり着けなくなりました。
非常に不便です。
国税庁のホームページのトップページからはもともと検索しにくいんんですよね。
同じような方は世の中にたくさんいらっしゃると思いますから、どうにかして欲しいですね。

国税庁のホームページがリニューアルされ検索できないことについて、どう思われましたか?

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BLOG(粉飾)

AI新興のオルツは収益過大計上疑惑で株価急落し問われる企業統治!

日本経済新聞によると、人工知能(AI)開発のオルツで、主力の議事録作成サービスに関する売上高を過大計上している可能性が明らかになりました。

第三者委員会を設置して調査するため、2025年1〜3月期の連結決算の発表を延期しました。

オルツは2024年10月に東証グロース市場に上場したばかりです。

グロース市場改革の議論が進む中で、新興企業のガバナンス(企業統治)が問われそうです。

オルツ株は2025年4月28日に急落しました。

制限値幅の下限(ストップ安水準)である前週末比80円(19%)安の337円まで切り下げました。

オルツはメディアドゥで取締役を務めた米倉千貴社長が2014年に設立しました。

AIを使ったサービス開発を主力とし、生成AIを活用して従業員の分身をつくる「デジタルクローン」も手掛けています。

売り上げの過大計上が疑われているのは、オルツの売上高の9割を占める議事録作成サービス「AI GIJIROKU」です。

自社で開発している音声認識技術などを使って、日本語や英語など35カ国語に対応しています。

2020年にサービスを始め、2025年1月時点で利用企業数は9,000社となったとしています。

販売経路は自社で直接販売する場合と販売代理店を通じて顧客企業に販売する場合があります。

4月初旬から証券取引等監視委員会の調査を受けており、「一部の販売パートナーから受注し計上した売り上げについて、有料アカウントが実際には利用されていないなど、過大に計上されている可能性が認められた」としています。

オルツは、日本経済新聞の取材に対し、「現在第三者委員会の調査中のため、取材は差し控えたい」と答えました。

有価証券報告書によると、主要な販売代理店は3社あり、2024年12月期の連結業績では売上高60億円のうち約5割をこのうちの1社に依存しています。

また、連結売上高に占める広告宣伝費比率は76%となり、顧客獲得に向け先行投資を集中させています。

上場前にはベンチャーキャピタル(VC)大手のジャフコグループ、SBIインベストメント、キーエンスといった事業会社も出資しています。

新規株式公開(IPO)時には会計監査を監査法人シドー、主幹事証券は大和証券が務めました。

監査法人は監査の過程で会社の内部統制の整備状況を調査し、重要な虚偽表示がないかどうかを確かめる実証手続きをとらなければならなりません。

大和証券は「事案は認識しているが、個別の案件のためコメントは差し控える」としました。

現在もオルツ株を保有するジャフコは「情報収集をしながら第三者委員会の調査結果を注視したい」としました。

第三者委員会の調査の行方によっては会社だけでなく、監査法人や証券会社などの責任が問われる可能性もあります。

他の報道によると、広告宣伝費を支払った先が、そのうちの大半をオルツのサービスを購入するという取引をしているのではないかということですが、僕が独立する少し前に、売上のほとんどが粉飾だったというFOIという会社が世間を騒がせましたが、それに次ぐ会社が久しぶりに出てきたかもしれませんね。

大学院の授業で、ずっとFOIを取り上げてきましたが、今年はオルツに変えないといけないかもしれません。

AI新興のオルツは収益過大計上疑惑で株価急落し問われる企業統治について、あなたはどう思われましたか?


粉飾決算を繰り返し数十億円の融資を受けた携帯電話販売会社の元社長ら3人を逮捕!

中京テレビによると、粉飾決算を行い、融資名目で銀行から、約2億円をだまし取ったとして、携帯電話販売会社の元社長ら3人が逮捕された事件で、3人が、粉飾決算を繰り返し、10社以上の金融機関から、数十億円の融資を受けていたとみられることがわかりました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、愛知県名古屋市に本社があった携帯電話販売会社の元社長(68)ら男3人です。

警察によると、3人は、3年前からおととしの間に、愛知県名古屋市千種区にある銀行の支店に虚偽の決算報告書を提出し、融資名目で、計1億9,000万円を入金させ、だまし取った疑いがもたれています。

その後の警察への取材で、3人が、少なくとも8年前から、粉飾決算を繰り返し、10社以上の金融機関から、数十億円の融資を受けていたとみられることがわかりました。

携帯電話販売会社はおととし、約27億円の負債をかかえて倒産しました。

この会社は、愛知県小牧市の美容専門学校を運営していましたが、倒産した影響により、学校は、2024年5月、突然閉校する事態となり、生徒は、転校や退学を余儀なくされました。

元生徒の女性(20)は、「閉校しなければ、みんなと一緒に国家試験を受けて、春から美容師として働いていただろうなと思います。学校関係者より上の人が逮捕されるとは思っていなかったので驚いています」などと話していました。

警察は、3人の認否を明らかにしていません。

携帯電話販売は儲かるイメージがあるのかもしれませんが、ドコモショップでもどんどん閉店しているところを見ると、経営は厳しいのでしょうね。

かと言って、粉飾をして良いわけではありません。

金融機関や会計事務所に、隠すのではなく、明らかにして一緒に再建策を考えて実行していく方が望ましいのではないかと思います。

粉飾決算を繰り返し数十億円の融資を受けた携帯電話販売会社の元社長ら3人が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「史上稀に見る悪質な倒産劇」堀正工業が粉飾決算で得た資金はどこに消えたのか?

企業の信用情報を扱う東京商工リサーチが「史上稀に見る悪質な倒産劇」評したのが、7月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた堀正工業(東京都品川区)です。
1933年創業の老舗で大手ベアリングメーカーNTN(東証プライム)の代理店として成長しました。
地味な分野の商社破産のどこがそれほど悪質だったのでしょうか?

「粉飾決算を長年続けて金融機関を騙してきた。会社側が数行と説明していた取引金融機関は、実際は地方銀行を主体に50数行に及び300億円以上を引っ張っていた。負債総額は282億円。金融機関はパニックだ」(経済記者)

週刊現代によると、粉飾は20年近くに及ぶと見られ、直近の2022年9月期では売上高約45億円、最終赤字約3.4億円のところ、粉飾により売上高約68億円、最終利益は約4.8億円にかさ上げされ、その数字も金融機関ごとに変えられていました。
裏には損保系生保の大物営業マンがいて、出身銀行の名刺を渡しながら堀正工業を紹介し、「融資の輪」を広げていったそうです。

粉飾で得た資金はどこに消えたのでしょうか?
決算書によれば、堀雅晴代表個人や代表が関係する企業や親族への貸し付けは約93億円に達します。
東京都内のタワーマンション、軽井沢の保養所などに散財された形跡もあるようです。
疑惑は、捜査当局によって解明されることになりそうです。

結構な額の粉飾ですね。
最初はすぐに取り戻せると思ったのが取り戻せずに、どんどん増えていったんでしょうね。
どんな手法だったのか明らかにして欲しいですね。
個人的には、取引銀行が多いのは何かあるのでは???と思ってしまいますが、20年近く銀行も何も気付かなかったんでしょうか?
会計事務所もどこまで知っていたんでしょうね?

「史上稀に見る悪質な倒産劇」堀正工業が粉飾決算で得た資金はどこに消えたのか?について、あなたはどう思われましたか?


コロナ融資悪用し9,800万円詐取疑いで会社役員を逮捕!

朝日新聞によると、粉飾した決算報告書を金融機関に提出し、新型コロナウイルス対応の融資金をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は、先日、大阪市の修繕工事会社の社長(38)を詐欺容疑で、税理士法人元事務員(53)を詐欺ほう助の疑いで逮捕しました。
大阪地検特捜部は認否を明らかにしていません。

発表によると、社長は2020年4月、大阪府がコロナの影響を受けた中小企業向け制度融資を受けるため、売上高を過大に粉飾した決算報告書などを大阪府内の金融機関に提出し、翌月、計9,800万円の融資金を会社名義の預金口座に振り込ませた疑いがあります。

関係者によると、大阪地検特捜部は、2022年春、修繕工事会社の複数の関係先を家宅捜索していました。
融資金を振り込んだ金融機関の担当者は、朝日新聞の取材に対し、「コメントは差し控える」と答えています。

大阪地検特捜部によると、税理士法人元事務員は2019年12月と2020年3月、決算報告書などを粉飾して社長に提供し、犯行を助けた疑いがあるそうです。
税理士法人元事務員は、2022年3月、横浜市の家庭用給湯器の設置・販売会社の元社長が銀行から多額の融資をだまし取ったとされる事件に関与したとして、詐欺ほう助罪で起訴されています。

これって誰が主導しているのでしょうか?
税理士法人の元事務員が主導していたとすれば、会計事務所をやっている身としては恐ろしいですね。
社長が主導しているとすれば、こういった話しを持ちかけてくる会社とは契約を解除しないといけないでしょうね。
9,800万円も貸すわけですから、金融機関もどうなんでしょうね?

コロナ融資悪用し9,800万円詐取疑いで会社役員が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


粉飾決算に手を染めていた不動産会社がコロナ禍で倒産の顛末!

デザインハウス東京は、地場の不動産業者などを主な得意先に抱え、東京都世田谷区の若林・三軒茶屋など城西地区を主要営業エリアに、マンションおよび戸建住宅の販売を行っていました。

特に近年は、中古の戸建て物件を買い取った後に更地にして建売業者や個人に販売する形態で、1件当たり数千万円から1億円強程度の案件を年数件のペースで取り扱い、2017年5月期には年売上高約6億6,000万円を公表していました。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴って、情勢は一変しました。
戸建ての売却が大幅に減少し市場が停滞したことで、取引機会の減少や取得価格の上昇を招き、土地の仕入れが著しく困難となったのです。
また、いわゆるウッドショックの影響による建設資材高騰も、相対的な土地販売価格の抑制につながり、利益率の低下を招いていました。

資金繰り確保のために、セーフティネットやコロナ特別融資などで5,000万円を超える借り入れを行いましたが、不動産取得のためのプロジェクト融資もあることから借入金負担は増す一方となってしまいました。

また、プロジェクト融資を得る目的で、過年度より架空の売上高や実在性のない固定資産の計上といった粉飾決算に手を染めていたことから、金融機関への支援要請も断念せざるを得ない状況となっていました。

業態特性もあるが、借入過多と粉飾決算で、気づいたときには身動きがとれない状況に陥いりました。
結果論にはなりますが、早い段階で金融機関や専門家へ相談することでハードランディングを極力避けられるような結末を迎えることもできたはずです。

政策的に、金融機関は貸付先との伴走を求められており、事業再生が難しい場合でも各種私的整理制度などを活用することで、ステークホルダーや地域経済へのダメージを軽減できる可能性があります。
業容縮小期の事業運営において、金融機関への早期の相談と連携は必須事項でしょう。

粉飾は、最初はこれくらいならと思い、業績が回復すれば取り返せると思うのかもしれませんが、これだけ、コロナ禍が続くと、取り返しのつかないレベルまで行ってしまうんでしょうね。
経営者が悪いのは言うまでもないのですが、相談もされないような銀行も反省しないといけないのかもしれませんね。
同業者ゆえ、顧問税理士はどれくらい相談を受けていたのだろうかということも気になります。

粉飾決算に手を染めていた不動産会社がコロナ禍で倒産の顛末について、どう思われましたか?


「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける美容器具会社に課徴金勧告!

徳島新聞によると、証券取引等監視委員会は、先日、売上の過大計上があったとして、金融商品取引法違反の疑いで、東証グロース上場で、トレーニング機器「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける「MTG」(愛知県名古屋市)に課徴金366万円を納付させるよう金融庁に勧告しました。

証券取引等監視委員会などによると、MTGは「美容ローラー」などについて、MTGが最終的な販売先を確保することを前提に中国の業者に販売し、売上として計上していました。
しかしながら、その後販売先を見つけられず、商品の大半を業者から買い戻していました。

証券取引等監視委員会は、業者に販売した時点で売上として計上するのは不適切だったと判断しました。

いわゆる押し込み販売ですね。
上場企業としてあるまじき行為だと思います。
2019年9月期の上半期の話しですが、売上高を21億円、営業利益を20億円ほど修正し、通期の営業利益も黒字予想だったのが赤字に転落しています。
投資家をだましている行為だと思いますので、本当にやめて欲しいですね。

「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける美容器具会社が課徴金勧告を受けたことについて、どう思われましたか?


長野の社会福祉法人が事業借金穴埋めで粉飾決算!

中日新聞によると、長野県内で介護サービスを展開する社会福祉法人(長野県長野市)は先日、前理事長らが高齢者向け住宅事業などで発生した借金を穴埋めするため2018年度の決算を粉飾していたと発表しました。
私的流用はなかったとしています。

社会福祉法人によると、前理事長は借金で発生した利息数千万円の支払いに法人の運営資金を流用しましたが、回収可能な資金のように会計上見せかけていました。

会計事務所の調査で2020年春に発覚しました。
2021年5月に長野県の特別監査を受け、7月19日までに改善報告を提出するよう指導されていました。

社会福祉法人は、「深くおわび申し上げる。引き続き、関係者に対する責任追及、再発防止、経営改善に取り組み、信頼の回復に努める」とコメントしました。
介護サービスの利用者らには、書面で説明したようです。

社会福祉法人も大きいところから、公認会計士または監査法人による会計監査が義務付けられるようになっていますが、取りたくてもなかなか取れない法人格である社会福祉法人であり、様々な優遇等もありますので、早期に基本的にすべての社会福祉法人に会計監査を義務付けた方がいいのではないかと思っています。
学校法人の場合、補助金をもらっているところは会計監査が義務付けられていますので、学校法人とのバランスを考えても、それが当然だと考えています。

長野の社会福祉法人が事業借金穴埋めで粉飾決算をしていたことについて、どう思われましたか?


不正会計の東芝に初の賠償命令!

2015年に発覚した東芝の不正会計問題で株価が下落し損失を被ったとして、2銀行が計約5億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所は、先日、東芝に計約1億6千万円の支払いを命じました。
東芝によると、不正会計問題を巡り、賠償命令が出たのは初めてだそうです。

国内外の個人や機関投資家が起こした同種訴訟は、今回を含めて37件あり、請求額は総額約1,780億円に上ります。
一部では和解が成立したり、原告側の敗訴が確定したりした訴訟もあるようです。

2行は日本カストディ銀行と日本マスタートラスト信託銀行(いずれも東京)で、飛沢知行裁判長は、2010~2015年に公開された東芝の有価証券報告書の一部について「投資判断に影響を与える重要な事項に虚偽記載があった」として株価下落との因果関係を認め、法人として虚偽記載がないよう配慮すべき注意義務を怠ったと判断しました。

東芝は「判決の内容を精査し適切に対応する」とのコメントを出しました。

悲しいことではありますが、東芝の敗訴が確定し、少しでも不正会計の抑止につながればいいなぁと思っています。
損害賠償が当たり前になり、不正会計をした当時の役員も当然賠償を行うようになれば、取締役会とかも緊張感を持ったものになると思いますし、問題を隠すのではなく、利益を増やすということを考えるようになるのではないかと思います。
そうなってくると、監査法人の責任も重くなると推測されますが、監査法人に勤める人が少なくなるかもしれませんね。

不正会計の東芝に初の賠償命令が下されたことについて、どう思われましたか?


シャープの子会社でシャープ出身の社長も黙認していた不正会計が75億円!

朝日新聞によると、シャープは、先日、スマートフォン向けのカメラレンズの製造子会社「カンタツ」(東京都)で、2018年4月~2020年9月に架空計上などで売り上げを75億円水増しする不正会計があったと発表しました。
シャープ出身の社長が目標達成に強いプレッシャーをかけたことが一因だったそうです。

不正会計の影響などで、シャープは2019年3月期と2020年3月期の純利益を、それぞれ13・8%、34・5%引き下げました。
一方、2021年3月期の業績予想は、家電の販売などが好調で据え置きました。

調査にあたった弁護士らの委員会の報告書によると、シャープからカンタツに送り込まれた社長(現顧問)が、業績目標の達成を現場に強く指示し、注文がないのに売り上げを架空計上するなどの不正を黙認していました。
一部では自ら不正を指示していました。
カンタツ社内にも、親会社出身者の方針に口を挟まない「忖度(そんたく)」の雰囲気があったようです。

記者会見をしたシャープの野村勝明社長は、「管理監督が甘かった。グループのガバナンスを強化していく」と謝罪しました。
不正会計は2020年11月の内部監査で発覚しました。調査に時間がかかったため、シャープは2020年4月~12月期決算発表を金融商品取引法が定める20121年2月15日の期限までにできず、先送りしていました。

おそらく、親会社から来た方には逆らえないようなグループ全体の社風なのでしょうね。
自ら不正を指示するような方が社長として送り込まれるのくらいなので、この社長自身も強いプレッシャーを受けていたのかもしれませんが、経営者としての資格がないのではないでしょうか。
親会社の役員を含め、グループ全体の役員の教育、もしくは一掃が必要なのではないかと考えます。

シャープの子会社でシャープ出身の社長も黙認していた不正会計が75億円あったことについて、どう思われましたか?


富士電機の子会社が242億円架空取引に絡んでいた!

東証1部上場の富士電機は、先日、連結子会社の富士電機ITソリューション(東京都千代田区)が絡む架空取引で、総額242億円を売上高として計上していたと発表しました。

取引期間は2015年3月から2019年10月までで、取引件数は38件です。
すでに発注を解除した4件を加えると、総額は289億円に上ります。

富士電機は、「業績に与える影響は軽微で過年度修正はしない」としているようです。

架空取引は、ほかに、このBLOGでも取り上げましたが、東芝子会社の東芝ITサービス(神奈川県川崎市)、日本製鉄子会社の日鉄ソリューションズ、リース会社のみずほ東芝リース(東京都港区)など複数社が関与し、東証1部上場のシステム開発会社、ネットワンシステムズが取引を持ちかけるなど主導的な役割を担っていたことが分かっています。

富士電機は社外の弁護士らでつくる特別調査委員会を立ち上げ、事実関係を調べていました。
富士電機は「社員が実体のない架空取引だったと認識していたことを示す証拠や、不正の証拠は認められなかった」と結論づけました。

富士電機が言っていることが正しいのかどうか分かりませんが、いわゆる最近話題になった東芝子会社の循環取引の話です。
循環取引はぐるぐる回っているだけですから、書類はきちんと整えられているため、会計監査人は見破れないことが多いのではないかと思いますが、当事者である会社は気づかないものなのでしょうか?
1件当たりそれなりの金額の取引だと思いますので、エンドユーザーは誰とか、どういった使い方をされるものなのだろうかとか、価格は妥当なのだろうかとか、仕入れたのもの中身はどういったものなのだろうとかは、分からないものなのだろうかと思ってしまいますね。

富士電機の子会社が242億円架空取引に絡んでいたことについて、どう思われましたか?


中小企業の粉飾決算が激増している!

 日刊ゲンダイDIGITALによると、地方銀行を中心に、取引先である中堅・中小企業の長年にわたる粉飾決算が露呈するケースが増えているようです。

「昨年6月のバンクミーティングで40年間にわたり粉飾を行ってきたことを明らかにした広島の名門書店『フタバ図書』など、最近になって取引先の中堅・中小企業の粉飾が増えていることが気にかかる」(地銀幹部)というのです。

全国地方銀行協会の笹島律夫会長(常陽銀行頭取)も、2019年11月の会見で、「融資先の粉飾決算が最近になって見られている。資金繰りがついていて形式上は普通に見えていたが、後になって気が付くケースが出ている」と懸念を示しています。

粉飾から倒産にいたるケースも急増しているようです。
大手信用情報機関の東京商工リサーチが2020年1月8日に発表した2019年1月~12月の「コンプライアンス違反」倒産のうち、粉飾決算が確認された倒産は18件で、前年から倍増しています。
また、30年にわたり粉飾決算を続けていた「開成コーポレーション」(埼玉県・破産)のように、「粉飾決算の期間が30年、15年、10年など長期にわたるケースが目立った」そうです。

この背景について、東京商工リサーチは、「粉飾決算は、資金繰りが維持されている間は発覚しにくいが、人件費の負担などから資金繰りが逼迫し、金融機関に借り入れ返済のリスケ(返済猶予)を要請する際、発覚するケースが増えている」と分析しています。

特に、2009年12月に施行された中小企業等金融円滑化法により融資の返済を猶予されてきた中小企業が、円滑化法の適用からほぼ10年を迎え、さらなる返済の繰り延べを許されなくなったことが大きく影響しているとみられます。

「中小企業等金融円滑化法の適用を受けるためには、実効性のある抜本的な再建計画を策定し、金融機関に承認してもらうことが前提になっていた。その俗に、“実抜計画”と呼ばれる再建計画の最長期間は10年とされている。その期限到来を控え、再建できなかった企業が退場を余儀なくされ始めた」(地銀幹部)というわけです。

金融庁幹部も、「粉飾はなかなか見抜けないが、貸し手の銀行と企業とが距離があって話をしないので、見抜けないこともあるのではないか」とくぎを刺しています。
粉飾倒産は、地銀の与信コストを増加させ、苦しい決算をさらに苦しいものにしかねません。

個人的には、あまり、金融機関が融資先を訪問しなくなっているので、当然の結果なのでないかと思います。
生命保険や投信やM&Aなどの手数料商売に走るのではなく、金融機関の本業である融資を融資後も含めたところで今一度きちんとやらないと、金融機関の将来はないのではないかと思いますね。

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東芝の子会社が架空取引200億円!

 東芝は、先日、IT(情報技術)サービスを手掛ける連結子会社で架空取引があったと発表しました。
2019年4月~9月に計上した売上高約200億円規模がこれまで明らかになっており、2019年4月~12月期決算で取り消す方向だそうです。
2020年3月期に営業利益(米国会計基準)1,400億円を見込んでいますが、「該当するのは利益率が高くない案件で、現時点で影響があるとはみていない」としています。

架空取引があった子会社は、東芝ITサービス(川崎市)で、情報システムの導入支援や構築などを手掛けています。
製品やサービスのやりとりが存在せず、資金のみが循環する「循環取引」があったとみられます。
東芝は、子会社が積極的に関与したかどうかについて、「証拠が検出されていない」と説明しています。

東芝は2月14日に予定している2019年4月~12月期決算の発表までに詳細を明らかにし、業績に反映する見通しです。
20年3月期の売上高は3兆4,400億円を見込んでいます。
東芝は、2015年にも不正会計が発覚しています。
パソコンやテレビなどの事業で、2015年3月期までの7年間で2千億円を超す利益を水増しし、東京証券取引所から特設注意市場銘柄に一時指定されました。

あれだけ世間を騒がせたのに、今なお循環取引をやっているなんて、どういう企業体質なんでしょうね。
他の報道によると、この子会社の売り上げの半分くらいが架空取引のようです。
当然、子会社の管理責任は親会社にあると思いますので、こういう企業は、早く市場から出ていって欲しいですね。
ゆうちょ銀行もそうですが、やはり、上場企業及びそのグループ会社の役員・従業員は、モラル・常識・品格・資質などが必要なんだろうなぁと改めて感じました。

東芝の子会社が架空取引200億円を行っていたことについて、どう思われましたか?


JDIは内部通報受け昨秋にも不適切会計の有無を調査!

 朝日新聞によると、経営再建中の液晶パネル大手ジャパンディスプレイ(JDI)が昨秋、内部通報を受けて不適切会計の有無を調べていたことが分かったようです。
当時の調査では、指摘された会計処理は適切だったと判断しましたが、この内部通報とは別に、不適切会計に関わったと主張する元社員からの通知が先日あり、JDIは再調査を迫られています。
内部通報を受けた調査での判断が覆れば経営再建に影響が出かねず、再調査の結果が焦点になっているようです。

複数の関係者によると、昨秋の内部通報を受けて、JDIの当時の経営陣は会計監査人のあずさ監査法人にも確認し、過去の会計処理に問題はなかったと判断しました。
JDIはこうした経緯や元社員からの通知などに基づき、在庫評価や減損処理などに問題がなかったかどうかを調べています。

不適切会計への関与を通知した元社員は、5億7,800万円を着服したとして2018年12月に懲戒解雇されました。
着服とは別に、過去の経営陣からの指示を受けて、「過年度決算で不適切な会計を行った」と先日JDIに通知しています。
これを受け、JDIは弁護士などでつくる特別調査委員会を立ち上げました。

元社員は入社以来、経理部門の幹部を務めていました。
特別調査委員会は今後、歴代の最高経営責任者(CEO)や最高財務責任者(CFO)から不正経理への関与などを聞き取ります。
ただし、元社員は11月下旬に自殺を図り、その後に死亡したとみられることから事情を聴くことはできなくなっています。

JDIは「適切な会計処理が行われてきた」と主張しており、2019年4月から12月期決算を発表する2020年2月までに結果を公表したい考えのようです。
特別調査委員会の調査が長引けば、金融支援の受け入れに向けた手続きが滞る可能性があるためです。

JDIは先日、投資顧問会社いちごアセットマネジメント系の企業から800億円から900億円の金融支援を受け入れることで基本合意したと発表しました。
取引先の台湾の電子機器受託製造大手ウィストロンからも5千万ドル(約54億円)の金融支援を受けることで基本合意しています。
主要顧客のアメリカのアップルは、2019年7月から操業停止中の白山工場(石川県)の一部設備を2億ドル(約216億円)で買い取ることを検討しているようです。

JDIは2020年1月中にいちご側と最終契約を結び、2~3月に資金調達を完了させようとしているようですが、特別調査委員会の調査結果次第では金融支援の受け入れに影響が出かねません。

通知したご本人がお亡くなりになっているので、うやむやにされてしまうかもしれませんが、特別調査委員会の調査結果がどうなるかウォッチしていきたいと思います。
場合によっては、再生させるに値しない会社になってしまうかもしれませんね。

JDIは内部通報受け昨秋にも不適切会計の有無を調査していたことについて、どう思われましたか?


低収益による甘い銀行審査で「粉飾倒産」が増えている!

 粉飾決算で財務内容をごまかしていた中小企業の倒産がじわりと増えているようです。
日銀の超低金利政策の影響で収益の低迷が続く中、甘い審査でこうした取引先に資金を貸し出し、痛手を被る金融機関も目立つようです。

「各金融機関、顔を合わせれば(融資先の)粉飾という言葉が出てくる」と、西日本シティ銀行と長崎銀行を傘下に置く西日本フィナンシャルホールディングスの谷川浩道社長は、先日の記者会見でこう嘆きました。

信用調査会社の東京商工リサーチによると、2019年1~10月の企業倒産件数のうち、粉飾決算を理由とする倒産は16件で、前年同期の2倍に増えました。
「経営不振で長らく粉飾を続け、隠し切れなくなった企業が多い」(担当者)そうです。

横浜銀行などを抱えるコンコルディア・フィナンシャルグループの川村健一社長は、「結構いい調子に見える会社が実は粉飾で、倒産している」と指摘しています。
多くの銀行が警戒感を強め、倒産に備えた引当金の積み増しに動いているようです。

粉飾が増えた理由はさまざまです。
景気の影響より経営者の順法意識など「個別の話」(全国地方銀行協会の笹島律夫会長)との声が多いようです。
ただし、プロである銀行が見抜けなかったのは、低金利と地元の融資先減少に苦しむ地方銀行などが「地の利がない地域で融資した」(笹島氏)事例が増えたことも一因のようです。

金融当局筋は「都道府県境を越えた融資の審査が緩くなっている。危ない融資先が(他地域から来た)新参者に押し付けられている」と不安視しています。
粉飾倒産の「地雷」を踏む銀行が一段と増える恐れもありそうです。

ここ数年、県外での融資に積極的になっている金融機関は多いと思いますが、ある種、事前に想定されていたのではないかと思います。
それでも融資しないといけないほど、金融機関の経営が厳しくなっているのでしょうね。
やはり、金融機関の数が多すぎるところに起因している面もあると思いますので、どんどん統合や淘汰が進んでいくんでしょうね。

低収益による甘い銀行審査で「粉飾倒産」が増えていることについて、どう思われましたか?


名門ラジオ局「エフエム東京」が不正会計!

 「番組出演者の皆様、エンタメ業界の皆様、そして何よりリスナーの皆様に大変なご心配をおかけした。国民の共有財産である電波をお預かりし、公共性の高い放送事業者としてあってはならない事態を発生させた。心よりお詫び申し上げます」
「TOKYO FM(トウキョウ エフエム)」の愛称で知られるラジオ局大手のエフエム東京の黒坂修社長は、先日の記者会見でこう言って謝罪しました。

エフエム東京は、同日、5月に設置した第三者委員会の調査報告書を公表しました。
それによると、2016年度から3期にわたる決算で、当時の経営陣が新規メディア関連子会社「トーキョー スマートキャスト」(TS社)で生じた赤字を隠匿するために、エフエム東京などが保有するTS社株を異動させることによって、TS社を連結対象から不当に除外するなどの不正会計がなされていたようです。

不正会計発覚のきっかけは、エフエム東京や同社の会計監査を担当する監査法人への内部通報でした。
本来、計上されるべきであった営業損失は3年間で約11億円にのぼります。
エフエム東京の2018年3月期の営業利益は15億円弱と発表されていましたが、TS社の2018年3月期の営業損失4億円超を加味すると、実際の営業利益は約10億円だった計算になります。

そのほかにも、銀行を介してTS社に貸し付けを行った際、必要な取締役会への報告を怠ったり、エフエム東京のラジオ番組に関する広告会社との取引に、TS社を関与させて手数料を供与していた点も問題だと指摘されています。

TS社が手がけていた新規メディアは、「i-dio」という地上波デジタル放送兼インターネットラジオです。
専用の携帯端末や車載型の受信機で移動しながらでも情報が入手できることがセールスポイントで、高音質で映像や文字も楽しめる新しいメディアです。
2013年3月にエフエム東京が公表した資料には、「ラジオを活性化し、ひいてはラジオの価値向上につながっていくことが期待されます」という意気込みが記されています。

その後、エフエム東京の関連会社が基地局開設や放送事業に必要な認可を総務省から取得し、TS社は番組企画や制作を担う形で2016年3月から放送を開始しました。
エフエム東京がi-dio事業に投じた金額は債務保証なども含めて約100億円にのぼります。

売上高185億円、総資産400億円弱(いずれも2018年3月期)のエフエム東京にとって社運を賭けたi-dio事業ですが、TS社の赤字は徐々に膨らんでいきました。
2018年3月期には債務超過に転落、2019年3月期にその額は4.5億円に拡大しました。

報告書によれば、i-dio事業の経営悪化が取締役や株主などに明らかになると、撤退を含めたi-dio事業の抜本的な見直しと経営陣の責任が問われかねないため、これを回避する動機があったようです。

i-dio事業はどの程度厳しい状況なのでしょうか?
黒坂社長は「正直、状況が厳しいという現実はある」と述べるにとどまりました。
ただし、i-dioを放送波で利用するためには専用端末が必要で、インターネットコンテンツが台頭する中、専用端末の普及は進んでいないとみられます。

i-dioを生かした防災情報配信システムが自治体に導入されつつあり、総務省から免許を付与されている立場で、i-dio事業から撤退するわけにはいかないようです。
事業の今後について、黒坂社長は「複数の協業先候補と交渉を進め、パートナーとして事業の一部を担っていただくレベルではなく、(事実上)事業そのものの営業権を担っていただく」形で検討していくと話しています。

目下の課題は発表を延期している2019年3月期決算の公表で、9月末を目指すそうです。
エフエム東京は非上場会社ですが、冒頭の黒坂社長の発言どおり、公共の電波を用いて事業を行っている放送局が決算を公表できていない事態は憂慮すべきです。

「i-dio」という新しい挑戦で「ラジオの未来」を作ろうとしましたが、その姿勢が裏目に出てしまったエフエム東京です。
調査報告書が「閉鎖的かつ風通しの悪い組織風土が醸成されたのは、(前会長の)冨木田(道臣)氏の代表取締役としての在任期間が長いこと」「(冨木田氏に)権限が集中し、(中略)経営陣の意向に対して、異を唱えることが困難な状況になっていたことも(不正会計の)重要な要因の一つ」と指摘するように、一連の不正会計を主導した冨木田氏らの「罪」は大きいようです。

旧経営陣に代わって6月に社長に就任した黒坂社長ら新経営陣がどこまで組織改革を進められるか、その手腕が問われています。

保身のために赤字企業を不当に連結対象から外すというのは、かなり悪質ですね。
公共の電波を用いて事業を行っている放送局がこういった体質だと、説得力がなくなるのではないでしょうか?

名門ラジオ局「エフエム東京」が不正会計をしていたことについて、どう思われましたか?


ホシザキが不正調査費用かさみ減益!

 子会社で不適切取引があった厨房用機器大手ホシザキが、先日発表した2019年6月中間決算は、売上高が前年同期比0.2%減の1,496億円、営業利益は13.1%減の186億円でした。

中間期の減収は10年ぶりのようです。
なお、営業利益減益は2年ぶりです。

顧客の大手飲食チェーンが人手不足から出店計画を見直したことなどで国内販売が伸び悩んだほか、不正の調査費用11億円を計上したことが響いたようです。

不正の調査費用って11億円もかかるんですね。
直感的には高すぎる気がしますが、ホシザキにとって高くつきましたね。
結局、不正をしても、何も得られるものはないということですよね。
株主の配当も減るわけでしょうから。
その辺は、すべての上場企業の経営者に認識してほしいですね。

ホシザキが不正調査費用かさみ減益となったことについて、どう思われましたか?


「J.FERRY」ブランドの会社で10年以上の粉飾が発覚!

 銀座本店のほか、自由ヶ丘や表参道、お台場のヴィーナスフォートでアパレルブランド「J.FERRY」のショップを展開してきたリファクトリィ(東京都中央区)が、先日、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しました。

 ファストファッションの台頭や少子化、ネット通販市場の拡大などに伴うアパレル不況が主因の倒産かと思いきや、社長が10年以上にわたって粉飾決算していたことを告白し、周辺に衝撃を与えているようです。

リファクトリィは、1992年7月に設立され、30~50代を対象とした比較的高価なラインの『J.FERRY』、20~50代を対象としたリーズナブルな価格設定の『003 J.FERRY』『MAISON TOKYO』の3ブランド・店舗名および「J.FERRY OUTLETSELECT」の店舗名で事業を展開しています。
最近は、東京(7店舗)、千葉(5店舗)をはじめ、北海道から福岡まで計30店舗を展開しています。
運営方法は直営路面店舗(5店舗)、インショップ店舗(3店舗)、リファクトリィが店舗を賃貸して運営を販売代行業者に一括委託する店舗(22店舗)の3形態となっていました。

店舗数を増やし続けたことで、会社公表による年間の売上高は約6億1,700万円(2002年6月期)、約13億8,000万円(2007年6月期)、約28億8,500万円(2012年6月期)、約43億5,300万円(2017年6月期)と拡大しています。
この間、年間の売上高が前年を下回ることは一度もなく、経営は順調に推移しているように映っていたようです。

そうしたなか、リファクトリィが倒産に向かうきっかけとなったのは、2019年5月末の金融機関への返済が厳しくなり、5月中旬に弁護士に相談したことでした。
その後、5月27日に金融機関、リース会社(計約30社)向けに説明会を開催したようです。

驚くことに、その場で10年以上にわたり粉飾決算を行っていたことを明かしたのです。
そのうえで、リファクトリィは私的整理を目指す意向を示したが、複数の金融機関から「金融機関の数が多いので、私的整理はハードルが高い」といった意見があり、自主再建を断念し、わずか2日後の5月29日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しました。

負債は4月30日時点で債権者265人に対する60億1,367万円で、そのうち借入金は21行に対する53億5,613万円と負債全体の89%を占めています。

会社側によると、粉飾決算をはじめるきっかけとなった時期は、2007年ごろで、当時、金融機関からの借入残高は約15億円でしたが、同じ頃に一部の金融機関から「これ以上の追加融資は行えない。借入金を15億円までに抑えるように」との指摘を受けたことだそうです。

しかしながら、新規店舗の開業準備を進めており、引き返すことはできない状態にあっため、指摘を受けた金融機関以外からの借り入れを繰り返すこととなりました。

その実態をそのまま開示すると、金融機関との関係が悪化してしまうことを恐れ、借入金を少なく見せるために2008年6月期の決算の頃から、金融機関からの借り入れを売り上げに計上するなどの粉飾決算をはじめました。
そしてその後も、財務諸表の整合性、連続性を維持するために粉飾は恒常化してしまったようです。

粉飾を行うようになったものの、その後の数年間の業績は順調に推移し、粉飾した数値と実態の数値に大きな乖離かいりはなかったそうです。
しかしながら、その後、双方の数値の乖離が大きくなっていくこととなります。
大きな原因のひとつはスマートフォンの爆発的な普及です。

このころのスマートフォンの個人保有率の推移(総務省データ)をみると、2011年から2016年までの5年間で20代が44.8%→94.2%、30代が28.9%→90.4%と急伸しました。
これによって社会で起きた現象が、ネット通販市場の急拡大でした。

それに伴い同業者は、アマゾンやゾゾタウンといったネット通販に力を注ぎ、同販路での売り上げを増やしていきましたが、リファクトリィはそれまで通り店舗数拡大に伴う売り上げ拡大方針を変えることはなかったようです。
その結果、2016年6月期(実際の売り上げは約30億2,700万円)においてはじめて前期の売り上げを下回り、さらに翌2018年6月期の実際の年間の売上高は約25億6,300万円にまでダウンし、約7億4,100万円の最終赤字となり、限界となったようです。

申請から5日後の6月3日、都内で債権者説明会が開催され、取引先約120人が集まりました。
会社側からは社長のほか、オブザーバーとして申請代理人弁護士、監督委員弁護士が参加しました。

「スポンサー選定をM&A専門会社に依頼し、早急に外部から経営・資金支援を受ける予定。7月中旬にはスポンサーに経営権を移転したい」「候補は20~30社リストアップし、数社から好印象の回答をもらっている」などと現状と見通しを伝え、今後はその進捗が注目されることとなります。

現在、公式通販サイトでは「本気のタイムセール 最大85%オフ」と称したセールが開催されており、売れ行きはとても好調のようです。

今回のケース以外にも、最近は業歴が長く、売り上げが数十億円規模で、社名や商品の知名度が高い企業の10年以上にわたる粉飾決算発覚が相次ぎ話題になっています。

知名度が高い企業、売り上げが大きい企業であると、内部統制に大きな問題は生じていないだろうといった思い込みなどから、経営状況について、疑いの目を持つステークホルダーが現れなかった背景があるのかもしれません。

10年以上前から粉飾をしていたということは、「リーマン・ショックを乗り越えられなかったはず」との見方もできるでしょう。
今後の取引先実態調査の方法について、一石を投じる案件となったのではないでしょうか?

金融機関の融資担当者も店舗を見に行くなどすれば、ある程度分かるような気はしますが、そういうこともしていないんでしょうね。
あとは、個人的には、スポンサー探しをM&A専門会社に頼むんだなぁと思いました。
再生案件とはいえ、ある意味、買い手を探すということですから、納得できました。

「J.FERRY」ブランドの会社で10年以上の粉飾が発覚したことについて、どう思われましたか?


「すてきナイスグループ」がペーパーカンパニーを介した架空の不動産取引で粉飾!

 東証1部上場の住宅関連会社「すてきナイスグループ」(横浜市鶴見区)が粉飾決算の疑いで強制捜査を受けた事件で、すてきナイスグループがペーパーカンパニーを介して架空の不動産取引を装い、業績を水増ししていたとみられることが、関係者への取材で判明したようです。

こうした架空取引による業績の水増しを複数年にわたって行っていた可能性もあり、横浜地検などは、先日、金融商品取引法違反の疑いで関係先を家宅捜索して資料などを押収し、全容解明を進めるようです。

関係者によると、2015年3月期で、すてきナイスグループ側はペーパーカンパニーに数十億円規模の資金を貸し付け、ペーパーカンパニーはその資金でグループ傘下企業の不動産を購入し、すてきナイスグループの連結決算で利益が出たように装い、本来の損失を隠した疑いがあります。
すてきナイスグループはこうした虚偽の有価証券報告書を関東財務局に提出したとされます。

問題の有価証券報告書では、第1~第3四半期(2014年4月~12月)まで赤字でしたが、第4四半期(2015年1月~3月)には大幅な黒字に転換し、通期でも黒字となっていました。

もともと、問題となった商工ローン会社と会社名が似ていたため、会社名を変えた会社だと思いますが、『すてきナイス』な会社ではないでしょうね。
ライブドアがやっていたことと、あまり違いがないような気がします。
監査法人も第4四半期で巻き返して黒字に転換したような場合には、普段にも増して慎重な監査をして欲しいですね。
たぶん、こういうことがあると、そこの監査法人(特に小規模監査法人)が監査をしている他のクライアントの決算も疑わしいと思われるでしょうね。

「すてきナイスグループ」がペーパーカンパニーを介した架空の不動産取引で粉飾をしていたことについて、どう思われましたか?


決算書を7種類偽造した元社長らを融資金詐取容疑で逮捕!

 うその決算書を提出して銀行から融資金1億円を詐取したとして、室内装飾品販売会社(東京都港区)の元社長ら5人が詐欺容疑で逮捕された事件で、室内装飾品販売会社が偽造の決算書を少なくとも7種類作成していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかったようです。
警視庁はこれらの偽造書類を悪用し、複数の金融機関から融資金を詐取した疑いがあるとみて調べています。

警視庁は8日夜、元社長の(44)、投資会社役員(53)両容疑者ら男5人を逮捕したと、先日発表しました。
組織犯罪対策4課によると、逮捕容疑は2016年5月~9月、架空の売り上げを計上するなどした室内装飾品販売会社の決算書を銀行に提出し、融資金1億円を詐取したというものです。

投資会社役員ら2人は容疑を否認し、元社長ら3人は認めているすです。
同課は、金融ブローカーの投資会社役員が室内装飾品販売会社の実質的オーナーで、他の容疑者らに指示して詐欺を主導したとみているようです。

捜査関係者によると、売り上げを水増しし、債務額を少なくするなどした決算書が2016年10月期分で7種類確認されました。
前年分までも数種類ありました。
5人が経営に関与したとされる2015年~2016年ごろ、室内装飾品販売会社は約20の金融機関から総額二十数億円の融資を引き出しているそうです。
警視庁は複数の偽造決算書を使い、今回の逮捕容疑以外にも融資金を詐取した疑いがあるとみています。

7種類とはスゴいですね。
ここまでくると、金融機関にボロが出ないようにするための管理が大変でしょうね。
個人的には、そういったことに労力をかけるのであれば、これだけ資金調達が出来るのであれば事業の将来性があったり、プレゼン能力が高いと思われますので、事業に注力して成功させてほしいですね。
金融機関も、見極める力を高めてほしいですね。

決算書を7種類偽造した元社長らが融資金詐取容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


売り上げ目標の重圧でホシザキ子会社6社も不適切取引!

 業務用厨房機器大手のホシザキ(愛知県豊明市)は、新たにホシザキ北海道(札幌市)やホシザキ北関東(さいたま市)など販売子会社6社で不適切な取引が見つかったと発表しました。
2018年秋に、ホシザキ東海(名古屋市)で工事の架空発注などが発覚し、第三者委員会が販売子会社15社の2018年1月~2019年1月の取引を調べていました。

営業成績が足りない場合に売り上げを先行計上したり、急きょ発生した工事費用を協力業者に支払わせる一方、その業者に工事を架空発注してお金を戻したりしていました。
社外取締役らが社員の処分を検討しています。
こうした事案が生じた背景について、第三者委の報告書は「(売り上げの)目標達成プレッシャーがあった」と指摘しました。
名古屋市内で会見したホシザキの小林靖浩社長は「大きな要因としてプレッシャーがあった。末端の営業担当者とのコミュニケーションが不足していたことを反省している。親会社主導で経営人材を育てる」と述べました。

ホシザキは2018年秋に、ホシザキ東海の2018年1月~9月の取引を対象に社内調査しました。
不適切取引に関与した従業員が70人以上にのぼり、小林社長を含む取締役13人が月額報酬の一部を自主返納しました。
ホシザキ東海の社長と管理部長を取締役から解任し、関係する全従業員を処分しました。
2019年2月には、監査法人が2018年10月~12月もホシザキ東海で不適切取引が続いていたことを指摘し、第三者委員会が調査してきました。

ホシザキは、先日、延期していた2018年12月期決算をようやく発表しました。
売上高は前年比3.7%増の2,927億円で、フードサービス産業の設備投資が好調で、冷蔵庫や製氷機販売が伸びています。

<ホシザキ、不適切取引をめぐる経緯>
2018年9月 子会社のホシザキ東海で架空発注などがあると通報を受ける
2018年10月 2018年1月~9月期決算の開示延期を発表
2018年12月 社内調査で架空発注や着服が判明。関与した従業員は少なくとも70人に。その後、ホシザキ東海社長らを取締役から解任
2019年2月 ホシザキ東海で2018年10月~12月も不適切取引が続いていたことが判明。2018年12月期決算の開示を延期
2019年3月 第三者委員会による調査が終わらず、2018年12月期の有価証券報告書の提出を延期
2019年5月 新たにホシザキ北海道(札幌市)、ホシザキ北関東(さいたま市)、ホシザキ阪神(大阪市)、ホシザキ中国(広島市)などで不適切な取引が発覚。2018年12月期決算を発表

指摘後も粉飾を続けていたこと、関与した従業員が少なくとも70人はいたことを考えると、ノルマのプレッシャーがすごいんでしょうね。
社長を始め役員の方々は、(今回のような粉飾をしていたのかもしれませんが)ノルマを達成してきた方々でしょうから、役員を一掃しないと、そもそもノルマ必達主義の考え方が変わらないのではないかと思います。
あとは、上場企業ですので、こういったことがあると、株主などいろいろな方々に迷惑がかかりますので、役員から一般の従業員の方々まで、上場企業もしくは上場企業グループの一員ということを常に念頭に置いておいてほしいですね。

売り上げ目標の重圧でホシザキ子会社6社も不適切取引をしていたことについて、どう思われましたか?


キャッシュ・フロー計算書の粉飾!

 証券取引等監視委員会は、先日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス及び嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発しました。

告発の対象となった犯則事実については、下記のとおりです。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑法人株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス(以下「犯則嫌疑法人」という。平成28年10月1日、株式会社SOL Holdingsから商号を変更)は、東京都品川区に本店を置き、植物種子、植物加工品に関する製品化及びサービスの企画、開発、販売、輸出入等の事業を営む会社等の株式又は持分を取得・保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたもの(平成30年9月3日付けで上場廃止)、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の実質的経営者であったもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人の代表取締役であったもの、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑法人の取締役管理部長であったものであるが、犯則嫌疑者らは、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、平成29年6月30日、東京都品川区内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同財務局長に対し、同法人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度につき、営業活動によるキャッシュ・フローの額が負の9億6,625万8,000円(1,000円未満切捨て)であったにもかかわらず、11億円の借入金をスーパーソルガム種子の売上代金と偽装する方法により、営業活動によるキャッシュ・フローの額を正の1億3,374万1,000円と記載するなどした連結キャッシュ・フロー計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した。

基本的に、損益計算書で粉飾をしていてもキャッシュ・フロー計算書で粉飾が分かると言われていますが、おそらく、キャッシュ・フロー計算書を粉飾して告発された初の事例ですね。
比較的容易にイメージをつかめる貸借対照表や損益計算書と違い、キャッシュ・フロー計算書はつかみにくいと思いますので、ある程度分かっていないと粉飾もできないような気はしますが、借入金を売上にするのは中小企業が使っていたと聞いている非常に古典的な手法だと思いますが、監査法人は気づかなかったのでしょうか?

キャッシュ・フロー計算書の粉飾について、どう思われましたか?


ホシザキのアメリカ子会社を巡り監査法人に通報!

2019年03月27日(水)

 厨房機器のホシザキは、先日、アメリカの製造販売子会社で取引などを巡る問題が生じたことを明らかにしました。
現地の監査法人に対し、監査に影響を及ぼしかねない通報があったといい、現地の法律事務所を通じて実態を調べています。
ホシザキは国内販社の不適切取引で2018年12月期通期の決算開示が遅れています。

 ホシザキアメリカ(ジョージア州)の監査手続きの過程で、監査法人に何らかの通報があったようです。
通報者を保護するため、詳細は明らかになっていません。
ホシザキは現地の法律事務所に調査を依頼しました。
ホシザキは2018年秋、販売子会社のホシザキ東海(名古屋市)で架空発注などの不適切取引が発覚。米国では代理店経由で販売するなど日本とは商流は異なりますが、ホシザキ東海との関連についても焦点になるでしょう。

 ホシザキは一連の不適切取引を精査するため、2018年12月期通期の決算発表を延期しています。
2019月3月中に開示する予定でしたが、4月にずれ込むようです。
業績や株価にも打撃となるでしょう。
海を越えた新たな問題の発覚で、企業統治(ガバナンス)のあり方を問う声が一段と強まりそうです。

 ホシザキは、株主総会を3月27日(本日)午前10時に愛知県豊明市の本社で開くと発表しています。
決算が開示できていないため、この日は剰余金の配当や取締役の選任議案などにとどめるようです。
株主の承認が得られれば、決算報告の総会を後日開きます。
「株主、投資家、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をかけたことを深くおわびします」とのコメントを発表しました。

  やはり、内部統制をしっかりと整備・運用しないといけないですね。
最近は、どこかの支店や営業所や子会社で問題が生じると、他の支店や営業所や子会社で同様の問題がないか確かめるため、規模が大きな会社ほど時間がかかるようになってきています。

 ホシザキのアメリカ子会社を巡り監査法人に通報があったことについて、どう思われましたか?


大和ハウス工業の中国の関連会社で234億円の横領!

 大和ハウス工業は、先日、中国の大連市の住宅販売の関連会社で、約234億円の会社資金が不正に引き出されたと発表しました。
中国の合弁先から派遣された取締役の中国人男性2人と出納担当者の中国人女性の計3人が関与したとみられるそうです。
現地の捜査当局に、業務上横領罪などで刑事告訴する手続きを行っているようです。

大阪市内で会見した芳井敬一社長は、「大変ご迷惑をおかけした。心より深くおわび申し上げます」と陳謝し、「関連会社でガバナンスが甘くなっていた」と悔みました。

この関連会社は「大連大和中盛房地産有限公司」で、現地の建設会社と合弁で2005年に設立し、分譲マンションの販売、開発を行っています。
不正を行ったとみられる3人は親族で、合弁先の建設会社を経営しています。

大和ハウス工業によると、関連会社の経理担当者から2019312日、預金残高と帳簿で金額の差異があると報告を受け調査を開始しました。
2015年からインターネットバンキングを通じ不正に送金された形跡があり、約141,500万元(約234億円)が使途不明金になっていました。

201937日に出納担当者の女性が会計書類を持ち出そうとしているのを現地社員が発見し、それを機に女性が出社しなくなったことを怪しみ、帳簿などを確認したようです。

合弁先の建設会社は昨年夏、関連会社が開発した物件を無断で譲渡していたことが判明し、大和ハウス工業側は合弁解消の方針を固め、両社の対立が深まっていました。

全額が回収できなかった場合、約117億円の持分法投資損失を計上する見込みです。
大和ハウス工業は関連会社の内部統制システムを見直すとともに、第三者委員会を立ち上げ、全容解明と今後の再発防止策を検討するようです。

関連会社は子会社ではないため、支配しておらず、主導権を握れないことから、内部統制上のリスクは高くなると思われます。
それゆえ、合弁会社の出資比率を、その辺も考え見直さないと危ないでしょうね。
特に、大和ハウス工業は、ここ数年、色々な会社を買いまくっていますから、子会社を含め、社長がおっしゃっているようにガバナンスが弱くなっているのではないかと思います。
色々な会社を買って、規模を拡大するのも戦略としては間違っていないとは思いますが、人が追い付かない企業もたくさんありますから、マネジメントできる人のこと(能力や人数など)も考えたうえでやっていかないとだめでしょうね。

大和ハウス工業の中国の関連会社で234億円の横領があったことについて、どう思われましたか?


2018年全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査

 2018年(1-12月)に「不適切な会計・経理(以下、不適切会計)」を開示した上場企業は54社で、2017年の53社(前年比1.8%増)を1社上回りました。
不適切会計の開示企業は、調査を開始した2008年の25社から2016年は過去最多の57社と9年間で2.2倍に増え、2018年は過去2番目となりました。
市場別では東証1部上場が26社(構成比48.1%)でほぼ半数を占めました。
内容別は、経理や会計処理ミスなどの「誤り」が22社(同40.7%)のほか、子会社で不適切会計処理が行われるなどの「粉飾」が21社(同38.8%)でした。
産業別の最多は「製造業」で、17社(同31.4%)、次いで運輸・情報通信業が、10社(同18.5%)でした。
適正会計に対するコンプライアンス意識が求められる中、不適切会計は高止まりが続いています。
なお、本調査は、このようななか、東京商工リサーチが、自社開示、金融庁、東京証券取引所などの公表資料を基に、上場企業、有価証券報告書提出企業を対象に「不適切な会計・経理」で過年度決算に影響が出た企業、今後影響が出る可能性を開示した企業を集計したものです。
同一企業で調査期間内に2回以上内容を異にした開示の場合、社数は1社、件数は2件としてカウントしています。
業種分類は、証券コード協議会の業種分類に基づく。上場の市場は、東証1部、同2部、マザーズ、JASDAQ、名古屋1部、同2部、セントレックス、アンビシャス、福岡、Qボードを対象にしています。

<開示企業数>
2018(1-12月)に「不適切な会計・経理(以下、不適切会計)」を開示した上場企業は、過去最多の2016年(57社)に次ぐ、過去2番目の54社でした。
2015年5月に発覚した東芝の不適切会計問題が表面化して以降、開示資料の信頼性確保や企業のガバナンス強化の取り組みを求める声は強まっています。
上場企業は、国内市場の成熟化で各企業は売上拡大を求め、海外展開を進めています。
しかしながら、拡大する営業網のなかでグループ各社へのガバナンスが行き届かず、不適切会計の開示に追い込まれる企業は少なくありません。
また、企業会計は厳格な運用が求められていますが、経営側に時価会計や連結会計などの厳格な会計知識が欠如し、現場で適切に対応できず会計処理を誤る事例も生じています。
内部統制報告書(企業の財務報告に関する内部統制が有効に機能しているかを経営者自身が評価し、その結果を記載した報告書)を訂正する企業も相次いでいます。
背景には、会計処理の高度化(能力不足)や現場の人手不足などがあり、この状況を改善できないと今後も不適切会計が増える可能性を示しています。

<内容別>
内容別では、経理や会計処理ミスなどの「誤り」が22社(構成比40.7%)で最多でした。
次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」など、営業ノルマの達成を推測させる「粉飾」が21社(同38.8%)と続きます。
また、子会社・関係会社の役員や従業員による着服横領は11社(同20.3%)で、「会社資金の私的流用」、「商品の不正転売」など、個人の不祥事についても監査法人が厳格な監査を求めた結果が表れているようです。

<発生当事者別>
発生当事者別では、最多は「会社」の26社(構成比48.1%)で、2017年の21社から5社増えました。
会計処理手続きの誤りや事業部門で売上の前倒し計上などのケースがありました。
「子会社・関係会社」は15社(同27.7%)で、子会社による売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立ちます。
「会社」と「子会社・関係会社」を合わせると41社で、社数全体の75.9%と多数を占めました。

<市場別>
市場別では、「東証1部」が26社(構成比48.1%)で最多となりました。
「ジャスダック」が14社(同25.9%)、「東証2部」が8社(同14.8%)と続きます。
2013年までは新興市場が目立ちましたが、2015年から国内外に子会社や関連会社を多く展開する東証1部の増加が目立っています。

<産業別>
産業別では、「製造業」の17社(構成比31.4%)が最多でした。
製造業は、国内外の子会社、関連会社による製造や販売管理の体制不備に起因するものが多くなっています。
運輸・情報通信業では、元社長や元役員が不明瞭な外部取引を通じて着服横領を行っていたケースなどが目立ちました。

2018年の不適切会計の開示企業数は54社で、高水準が続いています。
2015年5月に発覚した東芝の不適切会計を契機に、監査の信頼性確保が強く求められている事も一因です。
2018年1月、不適切会計を開示した愛知県三河地域を地盤とする中堅食品スーパーの㈱ドミー(TSR企業コード:400215950、愛知県岡崎市、元名証2部)は監査法人より、仕入先からのリベートや協賛金を不適切に傾斜配賦していた不正会計の疑いの指摘を受けました。
その後、第三者委員会の調査でも全容が判明せず、2018年5月期第2四半期(2017年6~11月期)報告書が提出できず、3月27日上場廃止に追い込まれました。
また、㈱ディー・エル・イー(TSR企業コード:295371960、千代田区、東証1部)も不適切会計処理に関する決算開示に問題があるとして東証から上場契約違約金の徴求を受けました。
こうした企業の相次ぐ不祥事で、公認会計士の職業倫理に関する規則が2019年4月から厳格化されます。
公認会計士は監査を請負う企業で違法行為を発見した場合、監督官庁などへの通報義務が課せられています。
企業側は、公認会計士との適切な距離感を保つと同時に、会計倫理の向上が一層求められることになります。
ビジネスのグローバル化で事業規模が拡大し、海外子会社との取引に伴う不適切会計も増加傾向にあります。
一方、売上達成に対する過度なプレッシャーで、不正会計に陥る企業、担当者も後を絶ちません。
コーポレートガバナンスやコンプライアンスへの意識向上だけでなく、不適切会計を生じさせないためには社員の働きやすい環境づくり、風通しの良い組織への整備も急務になっています。

小規模な上場企業や上場間もない企業は内部統制報告書を緩和するような意見が以前からありますが、こういったものを見ていると、緩和なんてあり得ないと思いますね。
最近では、資金調達方法は色々あるわけですから、内部統制の整備や運用ができないのであれば、そもそも上場しなければ良いのではないかと思います。
内部統制報告書が緩和された市場を作り、リスクを承知した上で投資するというのはありかもしれませんが。
ただし、監査法人も、内部統制が整備・運用されているからこそ、決算のときの手続きが少なくなるわけなので、決算時の作業が膨大に増え、結果として、監査報酬も膨大に増えるような気がします。
おそらく、そのような企業の会計監査を大手の監査法人は引き受けないように思いますが。

2018年全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査について、どう思われましたか?


会計操作に巨額報酬で破綻招いた異常経営!

 首都圏で老人ホーム「未来倶楽部」など37施設を運営し、2千人近い入居者を抱える未来設計(東京)が経営破綻しました。
その創業者には、毎年3億円前後という巨額の報酬が支払われ続けていました。
巨額報酬はどのように捻出されたのでしょうか?
異常な経営はなぜこれまで放置されてきたのでしょうか?

未来設計の親会社を2018年に買収した同業の創生事業団(福岡市)が内部告発を端緒に未来の経営実態を調べたところ、『BK』と書かれたファイルが複数見つかったようです。
『BK』はBANK(銀行)の略です。
銀行から融資を引き出そうと、経営を黒字に見せかけるよう粉飾された決算書だったと、未来設計の幹部が証言したそうです。

未来設計の売上高は年間90億円規模で、老人ホーム運営会社としては中堅です。
それが創業者(70)に毎年3億円前後もの報酬を支払い続けた結果、資金繰りが悪化しました。
2011年8月期には債務超過に陥っていたものの、創業者は高額の報酬を受け取り続けました。

幹部の証言などによれば、経営を黒字に見せかける会計操作は2011年ごろから続けられていたようです。
支払いを翌期に繰り延べたり、翌期に入ってくるはずの介護報酬を前倒しで計上したりしていたそうです。

さらに目を付けたのが、入居時に支払われる「入居一時金」です。
未来設計では240万円~1千万円が入居のたびに入ってきます。
しかしながら、この一時金は「前払いの家賃」に相当する預かり金で、月々に分割して売上高に計上することが入居者との契約で定められています。

ところが未来設計は、2012年8月期から、翌期の売上高に計上しなくてはいけない一時金を一部前倒しで計上して売上高をかさ上げしていました。
2016年8月期からは、入金後すぐに全額を計上し、まるまる運転資金に回すことで役員報酬の「原資」を捻出していたそうです。

創生事業団の調査では、銀行からの融資をめぐって2017年4月に創業者と未来幹部が交わしたとされる会話の音声記録も出てきました。
銀行に経営実態を開示するよう進言する幹部に対し、創業者が引き続き融資を受けられるようにするべきだと繰り返し主張する内容だったようです。

創業者による会計操作の指示があったのか?、経営が苦しい中でなぜ高額の報酬をもらい続けたのか?など、朝日新聞は創業者側に質問を送ってコメントを求めたようですが、回答はないようです。

未来設計で長年続いていた一連の会計処理は、内部告発されるまで表面化しませんでした。
背景には、民間企業の老人ホーム運営に「外部の目」によるチェックが入りにくい構造的な問題があります。

老人福祉法は、運営会社に帳簿の作成や保存を義務づけているものの、財務資料を公表したり、会計監査を受けたりすることまでは求められていません。
厚生労働省の担当者によれば、会計処理の方法も企業側に任されているそうです。

老人ホームの監督権限は自治体にあり、未来設計の場合は東京都になります。
東京都は独自の取り組みとして、ホーム運営会社に毎年の決算の報告を求めていますが、未来設計は黒字に見せかけた決算を東京都に報告していたため、未来設計に対する東京都の評価は「短期的にも長期的にも安全」でした。
東京都の担当者は「(報告される決算書が)粉飾されたら見抜けない」と話しているようです。

一方、特別養護老人ホームなど公的な介護施設を運営する社会福祉法人の経営には厳しいチェックが入いります。
主な財務資料は公表が義務づけられ、役員報酬の支給基準や総額も明らかにする義務があります。

入居一時金をめぐっては、かつて「短い入居でも返金されない」といったトラブルが相次ぎ、2012年施行の改正老人福祉法で返還義務などが明確化されました。
ただし、同法は、老人ホーム運営会社の会計処理まで規制するものではありません。

有料老人ホームの経営に詳しい田所貴広公認会計士(監査法人・薄衣佐吉事務所代表)は「老人ホーム運営会社のガバナンス(企業統治)は極めて不透明なまま放置されてきた。性善説に立たずに、簡易な監査であっても『外部の目』を入れる仕組みが必要だ」と指摘しています。

報道のとおりだとすれば、かなり悪質ですね。
自治体に監督権限があるところについては、自治体の担当者の会計に関する知識のレベルを上げたり、公認会計士に委託したり、会計監査を義務付けるなどして、急に破綻することがないような利用者が安心して利用できる制度にしてほしいですね

会計操作に巨額報酬で破綻招いた異常経営について、どう思われましたか?


融資名目で約2億円を詐取した容疑でラジコンヘリメーカー元財務部長を逮捕!

 金融機関に粉飾した決算書類などを提出し、約2億円の融資をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は、先日、詐欺容疑で、電気製品製造メーカー(本店・三重県松阪市、破産手続き中)の元財務部長(58)を逮捕しました。
大阪府警捜査2課によると、「融資金をだまし取ったことは間違いない」と容疑を認めているそうです。

逮捕容疑は、201511月中旬~20161月下旬、金融機関に電気製品製造メーカーの売上高を水増しした決算書類や架空の事業計画書などを提出し、融資名目で約2億円をだまし取ったとしています。

大阪府警捜査2課によると、元財務部長は、201412月ごろから電気製品製造メーカーの創業者一族に近付き経営に関与しました。
電気製品製造メーカーの資金を外国為替証拠金取引(FX)に充て約15億円の損失を出し、だましとった2億円もおよそ半額をFXに充てていました。
他の金融機関からも借り入れがあり、大阪府警捜査2課は余罪を調べています。

関係者によると、電気製品製造メーカーはラジコンヘリコプターメーカーとして高い知名度を持ち、2009年には大阪府東大阪市の中小企業がつくった人工衛星「まいど1号」の姿勢制御などを担当していました。
経営悪化で、2017年末に破産手続きを始めていました。

高い知名度を持っていただけに、この事件が経営悪化の原因であるとすれば、非常に残念な事件ですね。
普通の法人でFXをするというのもどうかと思いますし、万が一するとしたら、定期的に数値を報告しないといけないでしょうね。

融資名目で約2億円を詐取した容疑でラジコンヘリメーカー元財務部長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?

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スーパービリオネアで公人「マスク氏」のテスラ社の昨年の納税額は驚異のゼロ!

THE GOLD ONLINEによると、2017年、第1次トランプ政権時代に実施された税制改正には、富裕層に対する大幅な優遇措置が含まれていました。

バイデン政権下では富裕層課税の強化が図られましたが、再びトランプ政権に戻る中で、その特別措置の期限が迫っています。

こうした状況の中、イーロン・マスク氏が政治的に優遇されているのではないかという議論が浮上しています。

ここでは、カリフォルニア州にオフィスを構える国際税務の専門家が、アメリカの富裕層優遇の実態を解説しています。            

2017年に実施された税制改正の特別措置は、2025年に期限を迎えます。

トランプ氏が所属する共和党は、その延長やさらなる減税措置を進めようとしています。

一方、民主党は企業への課税強化を目指しており、特に税金をほとんど納めていない大企業を対象に対策を検討しています。

直近のトランプ氏の発言によると、年収15万ドル未満の国民は所得税を免除すべきとの考えがあるとされています。

2022年の国勢調査によると、アメリカ国民の93%がこの基準に該当し、日本では99.8%が該当します。

この施策が実現すれば、ほとんどのアメリカ人が所得税を免除されることになります。 

法人税についても、現行の21%から15%への引き下げが検討されています。

2017年の減税時には「経済活動が活発化し、財政的に黒字化する」との見込みがありましたが、実際には財政赤字が拡大しました。

しかし、アメリカ経済は堅調で、ニューヨーク・ダウ平均株価は上昇を続けています。

今後のトランプ氏の動向に注目が集まります。

マスク氏の政治的影響力が強まるなか、テスラ社の納税額がゼロであったことが批判の的となっています。

テスラ社は昨年度、71億ドルの当期利益を計上しましたが、その納税額はゼロでした。

過去3年間では108億ドルの利益を上げながらも、納税額はわずか4,800万ドルにとどまっています。

このため、マスク氏がトランプ政権から特別な優遇措置を受けているのではないかとの憶測が広がっています。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、民主党のエリザベス・ウォーレン議員は、テスラ社の税制優遇を問題視しています。

ウォーレン議員は、「アメリカ国民がテスラ社の税制優遇を負担している」として、マスク氏に対して説明を求める書簡を送ったと報じられています。

テスラ社の利益の内訳を見ると、主な収益源はEV車やソーラーパネルの販売ではなく、高金利による利息収入(約44億ドル)や、環境規制に基づくEVクレジットの販売によるものです。

また、テスラ社所有のビットコインの含み益も約6億ドルを占めています。

テスラ社の法人税がゼロである理由の一つは、2003年から2020年まで毎年赤字を計上していたことにあります。

アメリカの税制では、過去の累積損失と現在の利益を相殺できるため、税負担が軽減されます。

さらに、テスラ社はEV関連の税額控除を活用しており、2023年時点で7億5,600万ドルの控除を受けています。

興味深いことに、これらの税制優遇措置の多くはバイデン政権下で議会を通過したものです。

したがって、テスラ社が違法行為を行っているわけではなく、むしろ民主党が推進した政策の恩恵を受けているに過ぎません。

マスク氏は公人としての影響力を持つため、政治とビジネスの利害関係が絡むのは避けられません。

今後、トランプ氏がさらなる減税措置を打ち出せば、テスラ社の優遇措置を巡る議論が一層激しくなるでしょう。

一方、日本の税制では「公平・公正な税負担」が強調されるものの、実際には富裕層への課税が強化される傾向にあります。

対照的に、トランプ氏は富裕層課税に消極的な立場を取っています。

今後、富裕層がどちらの国に住むことを選ぶのかは、税制の動向次第かもしれません。

テスラもあまり税金を支払っていないんですね。

それも、バイデン政権下で決まった税制優遇措置が影響しているというのは皮肉ですね。

トランプ氏ご自身も富裕層でしょうから、どうなるかは目に見えている感じはしますが、日本はどうなるんでしょうね?

ばらまきを考えていたところを見ると、富裕層への課税が強化されるようには思いますが。

スーパービリオネアで公人「マスク氏」のテスラ社の昨年の納税額は驚異のゼロであることについて、あなたはどう思われましたか?


東京国税局が脱税の中国籍代表会社の晴海フラッグの6物件を差し押さえ!

共同通信によると、東京国税局が2024年、法人税の脱税事件に絡み、東京都中央区のマンション「晴海フラッグ」の6物件を差し押さえていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

これらの物件は、東京地検に逮捕、起訴され、一審で有罪判決を受けた中国籍の男性(47)が代表の貿易会社が所有していました。

なお、晴海フラッグは、東京五輪・パラリンピックの選手村を再整備した巨大マンション群として知られています。

東京国税局が実施したのは、財産の散逸を防ぐために税額が確定する前に差し押さえる「保全差し押さえ」という手法で、実施は異例だそうです。

貿易会社には一審判決で認定された約2億2千万円の脱税額を含めた8億円超の納税義務があったとみられ、差し押さえは徴収後に解除されました。

保全差し押さえの実施が徴収につながったもようです。

共同通信は貿易会社に取材を申し込みなしたが、2回答はなかったそうです。

関係者によると、貿易会社は新型コロナワクチン用の注射器を中国から輸入していた東京都港区の会社で、東京地検特捜部が、2024年6月、注射器の仕入れ高を水増しし法人税約2億2千万円を脱税したとして男性を逮捕しました。

そして、男性は東京地裁で懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。

架空仕入れの計上ですので、かなり悪質だと思いますが、東京国税局の対応は素晴らしかったと思います。

悪質な会社が多いため、真面目に消費税の還付申告をした会社は、なかなか還付してもらえませんので、今後も、こういう悪質なところは厳しく調査して、きっちりと取ってほしいですね。

東京国税局が脱税の中国籍代表会社の晴海フラッグの6物件を差し押さえたことについて、あなたはどう思われましたか?


元大阪国税局職員の脱税事件で東京の不動産会社代表を告発!

朝日新聞によると、法人税など約5千万円を脱税したとして、大阪国税局元職員の会社役員(50)が法人税法違反の疑いで逮捕された事件で、東京国税局査察部が、不動産会社(東京都世田谷区)の代表(48)を東京地検に同容疑で告発したことがわかったようです。

関係者によると、不動産会社代表と大阪国税局元職員は共謀し、不動産会社が2020年4月期に不動産の売却で多額の収入があったのに、複数の合同会社に投資して失敗したように装い、架空の有価証券売却損を計上しました。

約2億1,100万円の所得を隠し、約5,100万円を脱税した疑いがあります。

大阪国税局元職員は報酬として約1,700万円を得ていたそうです。

年間に脱税事件で逮捕される税理士や節税(脱税?)コンサルタントが何名かいますが、国税局OBが多いですよね。

脱税ほう助は絶対にダメという意識が乏しいんですかね。

国税局で不祥事が多いのも、国税局という組織に問題があるのかもしれませんね。

元大阪国税局職員の脱税事件で東京の不動産会社代表が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消し!

NHKによると、「企業版ふるさと納税」をめぐり、福島県国見町に寄付をした会社の子会社が事業を受注したことは便宜供与にあたるとして、内閣府は、対象となった町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

「企業版ふるさと納税」は地方創生につながる自治体の事業に企業が寄付した場合、法人税などが軽減される制度です。

内閣府によると、福島県国見町は令和3年度から「企業版ふるさと納税」を活用して「高規格救急車」を研究・開発し貸し出す計画を作成しました。

これについて内閣府が調査した結果、寄付をした会社の子会社が事業を受注したことが確認され、町はこの子会社が受注する可能性が高いことを認識しながら公募の条件を設定していたということです。

このため「町が寄付をした会社に対して便宜供与を行った」と結論づけ、先日、町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

制度を所管する伊東地方創生担当大臣は記者会見で「今後、本事案なども踏まえ、制度の健全な発展の観点から、必要な改善策を検討していく」と述べました。

最近、税理士関係の研修などを受けていると、『企業版ふるさと納税』が徐々に使われるようになっているとよく耳にするので、今後、地方にとって有効な寄付がどんどん出てくれば良いなぁと思っていたのですが、このような事件が出てくると、悪いイメージが付くので、非常に残念に思います。

自社のためではなく、地方のために寄付をして欲しいですね。

福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消しとなったことについて、あなたはどう思われましたか?


新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税か?

NHKによると、大阪市でエステ店を経営する会社の社長が、新型コロナウイルス対策の公的融資の手続きを代行するなどして得た所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税した疑いで大阪国税局から告発されたことが関係者への取材で分かりました。

告発されたのは、大阪市西区でエステ店を経営する会社と社長(42)です。

関係者によると、この会社はエステ店を経営しながら、新型コロナ対策の公的融資の手続きを代行して手数料を得ていましたが、こうした所得を申告していなかった疑いがあるということです。

この融資は新型コロナで影響を受けた医療機関や福祉施設に対し、「福祉医療機構」が1億円を上限に無利子で貸し付けていたもので、会社は手続きの代行でエステとは別に売り上げを増やしていたということです。

大阪国税局は、2021年7月までの1年間でおよそ2億6,500万円の所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税したとして、会社と社長を法人税法違反などの疑いで大阪地方検察庁に告発しました。

関係者によると、脱税で得た金は、社長の自宅マンションの購入費などに充てられたということです。

エステ店をやっている会社が、公的融資の手続きを代行をしているんですね。

どうやって、顧客を獲得しているのか興味があります。

何件くらいやっているのか分かりませんが、1年間で2億6,500万円というのはスゴいですね。

それを申告しないというのも、スゴいと思いますが。

新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が広告会社(東京都中央区)と同社の代表取締役(31)、父親(61)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、同社はインターネットの動画広告の制作などを手がけ、2020年8月期に約1億9,300万円の所得を得ましたが、税務申告をせずに法人税約4,800万円を脱税した疑いです。

隠した所得の大半は、父親が自宅や貸金庫に現金で保管していたようです。

読売新聞は2人に文書で取材を申し込みましたが、回答はなかったそうです。

約2億円の所得ってスゴイですね。

なぜ申告をしないのか分かりませんが、周りにアドバイス等する人がいないんですかね。

こういう事件を見ると、無申告の法人などが分かるような仕組みが必要なのではないかと思いますね。

申告をしていなかったり、納税をしていなかったりする企業などとは取引をしたくない企業や個人も多いでしょうから。

1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達!

日本経済新聞によると、日本たばこ産業(JT)が海外子会社から受け取った約1,200億円(8億ドル)の配当を返還したことを巡り、税負担は生じないとする見解を国税当局が同社側に伝達していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

課税対象になれば、JTから多額の資金が流出して財務が悪化する恐れがあり、当局の判断が注目されていました。

JTは2023年8月にオランダの子会社と孫会社を合併させ、存続会社となった旧孫会社から配当8億ドルを受け取りました。

しかしながら、2023年12月に同額を旧孫会社に返還したのです。

巨額の配当金返還は、極めて異例でした。

JTは当時、返還理由を「グループ内の現金保有量の最適化等」と開示していました。

2009年度の税制改正で、海外子会社からの配当収入は一定要件を満たせば95%が非課税(益金不算入)となります。

ただし、子会社株式の25%以上を6か月以上保有することが要件です。

ところが、JTは旧孫会社の株式を直接持っておらず、非課税要件を満たしていなかったのです。

2023年12月中旬に旧孫会社の取締役会で配当決議が取り消され、これを受けてJTが返還しました。

仮にこの配当が課税対象になれば、JTは300億円規模の税負担が生じる恐れがあったのです。

JTは、法人税などの取り扱いについて東京国税局に相談できる「J-CAP」制度を使って照会し、回答を得たようです。

国税当局への照会や回答について、日本経済新聞はJTに回答を求めましたが、「当局の見解については当社がお答えできる立場にない」としました。

一方、東京国税局は「個別の事案についてはコメントしない」と回答しました。

JTは、自社の株主に対し利益の75%を配当する方針を掲げており、高配当銘柄として個人投資家から人気が高くなっています。

JTは、2023年末に1,200億円を返還したことで単体の利益が減り、配当できる上限額が下がってしまいました。

この上限額を引き上げるため、2024年3月の株主総会で株主資本のうち配当可能額に含まれない「資本準備金」を、配当可能な「その他資本剰余金」に振り替える議案を諮り、可決されていました。

ミスに後から気付き、慌てて戻したのだと思いますが、税負担がないということになり良かったですね。

担当者は、しばらくの間、気が気でなかったでしょうね。

JTほどの会社となると、社内にも優秀な方がたくさんいると思いますし、大手税理士法人やOB税理士が付いていると思いますが、なぜ配当をする前に気付かなかったんでしょうか?

JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達したことについて、あなたはどう思われましたか?


ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税か?

NHKによると、東京都渋谷区でインターネット広告の代理店や、ウェブサイトの運営会社を経営している44歳の会社役員が、架空の外注費などを計上する手口で、法人税などおよそ1億9,000万円を脱税したとして、東京国税局から告発されました。

告発されたのは、東京都渋谷区にあるインターネット広告の代理店と、ウェブサイト運営会社の実質的経営者の役員(44)です。

関係者によると、役員は広告デザインなどに関連した会社の業務を外注したように見せかけるなどして、架空の経費を計上していた疑いがあり、東京国税局は、役員が、2022年7月までの2年間に、2つの会社あわせておよそ5億7,300万円の利益を隠し、法人税と消費税およそ1億9,000万円を脱税したとして、東京地方検察庁に告発したということです。

役員は脱税で得たカネをカジノなどでの遊興費に充てていたということです。

役員は弁護士を通じ、「すでに修正申告をし、納税も行っています。再発防止に向け、コンプライアンスを強化していきます。」などとコメントしています。

インターネット広告の代理店とかウェブサイト運営会社は儲かるんですね。

もちろん、儲かるから脱税しても良いということはなく、これだけ脱税して捕まっている人がたくさんいるのに、なぜ安易に架空経費の計上に走るのでしょうか?

月次決算とかをやっていれば、ある程度の損益予測は分かるでしょうから、節税対策もそれほど難しくないのではないかと思いますが。

ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性!

読売新聞によると、下請け業者への納入代金を発注後に減額した下請法違反問題を受け、日産自動車が、賃上げを行った企業の法人税を減額する「賃上げ促進税制」を利用する資格を失ったことがわかったようです。

日産はこれまで同税制を利用しており、違反問題が収益面にも悪影響を及ぼす可能性があります。

同税制は2013年度に始まったもので、岸田政権は企業の賃上げを後押しするために制度を拡充しました。

大企業では2024年度以降、賃上げによる給与の支払総額の増加分について最大35%が減額される仕組みとなっています。

日産のような大企業が同税制を利用するには、まず自社のホームページに、従業員への利益還元や取引先への配慮に関する経営方針を掲示しなければなりません。

その上で、政府などが作る専用サイトで、取引先への不合理な価格交渉を行わないことを約束する「パートナーシップ構築宣言」を公表する必要があります。

2024年4月5日時点で、トヨタ自動車など約4万4,000社が掲載されています。

日産は2024年3月、下請法違反で公正取引委員会の勧告を受け、所管省庁の経済産業省を通じて専用サイトから掲載が削除されました。

一度削除されると1年間は再掲載されないため、日産は少なくとも1年間は同税制を利用できないことになります。

日産によると、2022年度以前の納税分については同税制を利用していたそうです。

日産は2023年春闘で3.4%の賃上げの実施を決めたほか、2024年春闘では5%という高水準の賃上げの実施を労働組合に回答しました。

違反問題がなければ、申請によって2023年度の納税分の法人税も減税措置を受けられた可能性があります。

財務省によると、同税制を導入した2013年度は減税額が計420億円、適用件数は約1万件でしたが、2022年度には計5,150億円、約21.5万件に拡大しました。

大企業の場合は、年間数十億円以上の減税効果を得られるケースもあるようです。

下請法違反の問題を巡り、日産は公正取引委員会から違法認定を受けた下請け業者36社に約30億円を返金しました。

取引先との信頼回復を急ぐため、公正取引委員会の認定では対象外となった企業についても独自に返金する方向で検討しています。

最近良いニュースを聞かない日産ですが、決算への影響もあるでしょうね。

賃上げ促進税制は、結局のところ、大企業の賃上げの一部を税金でまかなっているに過ぎないという気がしますね。

やはり、大企業は自社で努力してもらって、中小企業の賃金が上がるようなことをしないと、いつまで経っても、物価上昇に賃金上昇が追いつかないのではないかと思います。

話は変わりますが、先日、イオンが過去最高益であることを発表していましたが、理由の一つが仕入先の見直しによるコスト削減とのことですが、取引を切られた仕入先は業績が悪化するもしくは倒産等に追い込まれるでしょうし、結局のところ、消費者である仕入先の関係者の年収は減るでしょうし、イオンで買い物しなくなるかもしれませんので、マクロで考えると、大企業が儲かるということはあまり良いことではないのではないかと思いました。

下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


“Amazonせどり”コンサル会社の社長を法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発!

TBSによると、ネット通販に商品を転売して利益を得る「せどり」のコンサルティングをしていた東京都内の会社社長が、法人税などおよそ5,000万円を脱税したとして東京国税局から刑事告発されました。

刑事告発されたのは、東京都台東区の転売コンサルティング業の会社と社長(38)です。

社長は売り上げの一部を税務申告しないなどの手法で、2021年11月までのおよそ4年間に法人税などおよそ5,000万円を脱税した疑いがもたれています。

転売コンサルティング業の会社は、仕入れた商品をAmazonに出品して利益を得る「Amazonせどり」と呼ばれる手法のコンサルティングなどを行い、利益を上げていました。

<コンサルを受けていた男性>
「(社長が)『私がコンサルするんだから儲かります』と。『すぐにもとが取れるんで(受講料)50万円は安いですよ』と私を説得にかかりました。味噌とか醤油とか単価の安いものですよね。継続的に仕入れて販売できるような商品を薦めていました」

社長は、脱税で得たお金を投資などに充てていたとみられていて、JNNの取材に対してこれまでに回答していません。

この社長はYouTubeとかをやっていると思いますが、露出すると課税当局も調べているのは自明でしょうから、脱税していると、当然バレますよね。

あと、こういった脱税をしている人からコンサルを受けた人はどんな気持ちになるんでしょうね。

コンサルを受ける人も、コンサルをする人をきちんと選ばないといけないですね。

“Amazonせどり”コンサル会社の社長が法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社を告発!

日本経済新聞によると、架空の外注費を計上するなどして約2億4,000万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反などの疑いで、大阪府大阪市の測量設計会社と同社の元社長を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税を含む追徴課税は3億4,000万円に上る見通しです。

既に修正申告したそうです。

脱税したお金は遊興費などに充てていたとみられます。

関係者によると、元社長は、取引先の同業者の名前を利用して架空の経費を計上し、2021年12月期までの3事業年度に所得約6億6,800万円を過少申告し、法人税や消費税などの支払いを免れた疑いがあります。

測量設計会社は全地球測位システム(GPS)などを使った測量技術を利用し、官公庁などから道路建設などの仕事を請け負っています。

なぜ、これほど安易に架空経費を計上する事件が多発するんでしょうね。

決算の数値が出てから慌てて脱税ではなく、普段から月次決算をきちんとして数値を把握しておき、節税すれば何の問題もないように思いますが。

脱税するくらいですから、そもそも、官公庁が支払っている金額が高すぎるのではないかとも推測されますが。

数か月の指名停止ではなく、こういった業者を排除していかないといけないのではないかと思ってしまいますね。

2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が内装工事会社(東京都港区)と内装工事会社代表の男性(51)を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、内装工事会社はオフィスや保養所の内装工事などで多額の利益を上げていましたが、2022年5月期までの2年間の所得計約1億9,500万円を申告せず、法人税約4,800万円を脱税した疑いがあります。

内装工事会社は近年、無申告の状態が続いており、帳簿類もほぼ記載がなかったそうです。

代表の男性は、申告しなかった所得を競馬の馬券購入費などに充てていたとみられます。

読売新聞は、内装工事会社に取材を申し込んだようですが、回答はなかったとのことです。

最近、架空経費の計上による脱税事件は新聞等でよく目にしますが、無申告というのは珍しいですね。

代表の男性に、そもそも申告が必要という意識があったのでしょうか?

見つけるのが難しいかもしれませんが、こういった案件を、課税当局はどんどん見つけて、税金をがっぽり取ってほしいですね。

法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億円脱税疑いで会社役員の男を逮捕!

日本経済新聞によると、貸付金を業務委託費に仮装するといった手口で法人税など計約1億円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、会社役員(43)を法人税法違反(脱税)などの疑いで逮捕しました。

東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は東京都内のベアリング販売会社から会社役員が実質的に経営するシステム販売会社(東京都渋谷区)への貸付金を業務委託費と仮装させ、ベアリング販売会社の2021年3月期の法人税など計約7,800万円を脱税した疑いです。

ベアリング販売会社に架空の課税仕入れを計上させ、消費税など計約2,300万円を免れさせたほか、計約680万円の不正還付を受けた疑いも持たれています。

貸借対照表に計上すべき貸付金を、損益計算書の業務委託費に計上するというのはスゴいですね。

いわゆる架空経費なので、法人税や消費税を減らし(脱税し)、消費税については不正還付まで受けているので、かなり悪質ですね。

こういう事案は、どんどん課税して欲しいと思いますが、こういう事案がたくさんあるので、真面目に申告して還付になる会社が、簡単に還付してもらえないのは勘弁して欲しいですね。

1億円脱税疑いで会社役員の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」!

2023年06月20日(火)

読売新聞によると、法人税約1億5,800万円を脱税したとして、東京国税局が東京都中央区のコンサルタント会社と同社の社長(78)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、コンサルタント会社は2018年9月に設立され、新宿区の土地の売買などで多額の利益を上げましたが、2019年3月期の税務申告をせず、約6億5,500万円の所得を隠し、法人税約1億5,800万円の納税を免れた疑いです。

隠した所得は、社長が借金の返済などに充てていたようです。

社長は取材に対し、「税理士に断られたために申告できなかった。脱税の意図はなかった」と話しました。

税理士に断られたのであれば、他の税理士を探せば済むように思いますが、複雑な案件で、面倒くさいことを言う社長で、誰も引き受けたがらなかったのかもしれませんね。

法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」とコメントしていることについて、どう思われましたか?


架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発!

札幌テレビ放送によると、札幌国税局は、先日、法人税法違反などの疑いで、札幌市白石区の建築会社と、社長(49)と役員(39)の2人を札幌地方検察庁に告発したと発表しました。

2人は共謀し、2019年から2020年にかけて、架空の外注費や支払手数料を計上して、約1億6,000万円の所得を隠し、約3,900万円を脱税した疑いが持たれています。

札幌国税局によると、社長の男は業務全般を統括し、役員の男は決算書類などを作成していたということです。

2人は、先日、同じ容疑ですでに札幌地検に逮捕されています。

最近、安易な架空経費の計上による脱税事件が多いですね。
普段から数値を把握しておけば、色々と検討したうえで節税ができると思いますが、バレないと思っているのか、決算日を過ぎて数値を把握すると思いのほか利益が出ていて慌てて架空経費を計上するのか、理由はよく分かりませんが、年間にすると、ニュース等に取り上げられる事件だけでもかなりの件数あると思いますので、それほど甘くはないということに早く気付いてほしいですね。
こちらの架空経費の経費は、相手にとっては売上になるわけですから、相手を調べればおそらくすぐに分かりますよね。

架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発したことについて、どう思われましたか?


法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決!

NHKによると、架空の外注費用を計上し、所得を少なく見せかけて法人税を免れるなどして合わせて1億円余りを脱税したとして長崎県長崎市の会社と前の社長が法人税法違反などの罪に問われていた裁判で、長崎地方裁判所は前の社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

長崎市の重量機器の搬入会社と前社長(69)は平成28年10月期から平成30年10月期にかけて、架空の外注費用を計上して所得を少なく見せかけて法人税を免れたり、控除の対象となる仕入れを過大に計上して消費税を免れたりして合わせて1億円余りを脱税したとして法人税法や消費税法違反の罪に問われています。

先日の裁判で長崎地方裁判所の芹澤俊明裁判官は「知人に依頼して実体のない会社を設立させ、継続的に架空の請求書を発行させるなどしており巧妙かつ悪質である。動機や経緯につき特に酌量すべき余地はない」などと指摘しました。

そのうえで「会社は本税、延滞税などを全て納付し、役員や税理士などを一新して経理体制の改善を図ったことなど考慮すべき事情もある」などとして、前社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

架空経費を計上して、脱税する事件が後を絶ちませんが、当然、多額になると有罪になりますね。
こういったことがあるということを認識して、安易な脱税はやめてほしいと思います。

法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発!

外注費の架空計上などで約2,700万円を脱税したとして、大阪国税局が型枠工事を手がける会社(大阪府堺市)と元社長(48)を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

修正申告はすでに済ませたそうです。

関係者によると、同社は下請け業者に支払った外注費を還流させるなどして、2020年3月期までの2年間に約1億1,500万円の所得を隠し、法人税など約2,700万円を不正に免れた疑いが持たれています。

隠した所得は元社長名義の不動産購入などに充てたそうです。

最近、架空経費の計上による脱税が多いですね。
告発されるのは、もっと金額が多いケースかと思っていましたが、そうではないみたいですね。
悪質なところから、国税局はどんどん取って欲しいですね。
社会的信用の失墜、重加算税などを考えると、普通に税金を支払うか、合法的な節税をすれば良いと思うのですが、なぜ、脱税に走るのでしょうか?

2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発したことについて、どう思われましたか?


東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発!

時事通信によると、アニメショップチェーン「アニメイト」のグループ会社で、アニメカード販売などを手掛ける「カードラボ」(東京都板橋区)が法人税など約4,500万円を脱税したとして、東京国税局査察部が同社と前代表(47)を法人税法違反容疑などで東京地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、前代表は知人男性から人気漫画「遊☆戯☆王」やアニメ「ポケットモンスター」の希少カードを仕入れたように装って所得を圧縮していました。
虚偽の請求書に基づきカードラボから知人の銀行口座に資金を移した上、95%程度を返金させて自らの口座に入れていたそうです。

かなり悪質な脱税ですね。
知人も巻き込んでいますし。
最近、架空の経費を計上して脱税を図るところを新聞記事等でyちょくちょく目にしますが、誰が主導で行っているのでしょうか?
指南をするコンサルタントなどがいるのでしょうか?

東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発したことについて、どう思われましたか?


民間資金で学校新設を法人税負担減で後押し!

日本経済新聞によると、政府・与党はエンジニアや起業家らを養成する学校の整備に民間資金を生かす仕組みづくりを進めるようです。
高等専門学校などの新設に資金支援した企業の法人税負担を軽くする案を検討します。
最新のデジタル技術など産業界のニーズに合った教育を提供する場を広げます。
2022年12月にまとめる2023年度の税制改正大綱への反映をめざしているようです。

今冬までの税制改正論議で、政府・与党は岸田文雄首相が訴える「人への投資」を主要テーマに位置づけています。
財務省・経済産業両省で制度の詳細を詰めます。

政府・与党は現行の制度を見直し、企業がより資金を出しやすい環境を整える方向で議論します。
企業が損金算入する際の限度額を引き上げる案などが浮上しています。
企業側の利便性も考慮し、制度設計します。

政府の「人への投資」をめぐっては、リスキリング(学び直し)を中心に就業経験がある社会人向けの支援策がこれまでは目立っていました。
しかしながら、今回の税制改正では、就業前の若年世代の能力向上も狙っています。

財務省・経産両省がモデルケースとして着目するのが、2023年4月に開校を予定する私立の「神山まるごと高等専門学校」(徳島県神山町)です。
山間部に全寮制の校舎を設け、IT(情報技術)分野を中心とした起業家の育成に重点を置いています。
デジタル技術やデザインといったスキルの習得へのカリキュラムを打ち出しています。

同校の新設にあたっては国内の起業家らが発起人となり、数十億円の寄付を民間から集めました。
衣料通販大手のZOZOで最高技術責任者(CTO)を務めた大蔵峰樹氏が初代校長に就いています。

日本の高専は国立が中心で、私立は少ないです。
政府は少子化のなかでもユニークな人材育成を手がける学校の新設を後押しします。

国立だとできることが限られてくると思いますので、私立で独自の人材育成を行いやすくなると、日本のために良いことだと思いますね。
同じ四国の神山町から素晴らしい起業家が誕生してくれたら嬉しいですし、公認会計士・税理士として、何かお役に立つことがあれば協力させていただきたいと思います。

民間資金で学校新設を法人税負担減で後押しすることについて、どう思われましたか?


「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行!

先日、同業者からの情報で、すごいプレスリリースを見ました。
現在、工業会等による証明書が取れるかどうか検討している案件があるので、非常にタイムリーな話でした。
以下は、ダイキン工業のプレスリリースです。

~ここから~

大切なお知らせ

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願い

この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、弊社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明しました。
「工業会等による証明書」の発行を受けたお客様のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けられていたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、税額の修正申告、納付手続等の税務手続をしていただく必要がございます。
ご愛用いただいているお客様に深くお詫びを申し上げるとともに、発生の経緯と今後の対応についてご案内いたします。
今回、お客様から「工業会等による証明書」の記載内容についてお問合せがありました。
「工業会等による証明書」は、弊社が自社のソフトウェアを用いて申請対象の該非判定を行った上で記入しており、同ソフトウェアに登録している一部の製品の仕様データに誤りがあることが判明しました。
社内にて調査した結果、対象期間である平成26年1月〜現在の間に、誤った内容の証明書が発行されたことを確認しました。
該当する証明書の発行を受けた可能性があるお客様には、弊社より直接ご連絡し、証明書の誤り部分のご説明、ならびに修正申告等の税務手続のお願いと、税額のお支払いを含めた具体的な今後の手続きについてのご案内をさせていただきます。
なお、お心当たりがあり弊社からの連絡が無くご心配のお客様は、誠にお手数ですが、以下のフリーダイヤル、または弊社ウェブサイトにてご相談下さい。
弊社にて状況を確認の上で、個別にご回答申し上げます。
今後、このようなことがないように、証明書発行に関わる仕様データの作成から申請書発行までの業務手順の厳格化、各手順におけるデータや記載内容のクロスチェックの徹底、業務の実施状況の定期点検および改善など、万全の対策を期して参ります。
お客様におかれましては、大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120−557−704(平日9時〜17時30分)
お問合せフォーム https://www.daikinaircon.com/info/20220823/contact/

~ここまで~

ざっくりと言うと、固定資産を取得した際に、『工業会等による証明書』があると、特別償却や税額控除や固定資産税などの税制上の優遇があるという制度の『工業会等による証明書』が間違っていた(本来は発行してはいけないものだった。)ということです。
もちろん、この製品が欲しくて買ったところもあるでしょうが、固定資産を取得する際に、税制上の優遇措置が使えるからということでこの製品を取得したり、税制上の優遇措置が使えるものの中からこの製品を選んでいるケースも多いのではないかと思います。
証明書を発行してはいけない製品だったわけなので、当然、税制上の優遇措置が使えないということで修正申告等が必要になりますし、税制上の優遇措置が目的で購入したのであれば、税額分を負担する必要がありますので、ダイキン工業は、どれくらいになるのかは想像もつきませんが、かなりの手間や負担額が発生するでしょうね。

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願いについて、どう思われましたか?


法人税率の引き上げ案が浮上!

時事通信によると、与党の税制調査会で、法人税の実効税率を引き上げる案が浮上していることが、先日、明らかになったようです。
併せて、設備投資などに対する減税措置も拡充し、増税と減税を組み合わせることで企業にも「貯蓄から投資」を強く促し、日本経済の構造転換を後押しします。
与党税調幹部は2023年度の税制改正を見据え、政府側と検討を進めたい考えのようです。
ただし、企業業績には不透明感が強まっており、経済界が難色を示す可能性もあります。

実効税率の引き上げが実現すれば、1984年以来となります。

法人税率をめぐっては、2021年、経済協力開発機構(OECD)主導で最低税率を設定することで国際合意が成立し、世界的な引き下げ競争に歯止めがかかってきました。
アメリカのバイデン大統領も税率引き上げを提案しており、新型コロナ対応で財政赤字が拡大した各国で政策を転換する動きが出ています。

現在、法人税(国税)と法人事業税(地方税)などを合わせた法人実効税率は29.74%です。
政府は2015年度以降、企業が減税分を賃上げや設備投資に回すと期待し、34.62%だった税率を段階的に引き下げてきました。

これに対し自民、公明両党は2021年12月にまとめた2022年度税制改正大綱で、税率引き下げにより企業の内部留保は増加したものの、投資拡大など「意図した成果を挙げてこなかった」と指摘しました。
そのうえで「企業の行動変容を促すためにどう対応するか幅広く検討する」と、民間資金を投資に誘導する仕組みづくりを示唆していました。

今回は増税額と減税額が同規模となる仕組みを想定しているようです。
税調幹部は「大幅には引き上げられないが、日本の実態に合った構造転換は必要だ」と訴えています。

ただし、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う原材料価格の高騰で、企業業績は今後厳しさを増す可能性があります。
また、設備投資の規模は業種によってばらつきが大きく、サービス業など減税措置の恩恵が限られる業界は差し引きで増税となる恐れがあります。
大企業を中心とする黒字企業などからは強い反発も予想され、実効税率の引き上げが実現するかは不透明な情勢です。

相続税、消費税、所得税などが増税傾向にあるなか、唯一と言ってよいほど、法人税は減税傾向にありましたが、法人税も増税になるかもしれませんね。
以前の総理が、グローバル企業が世界的な市場で勝負できるように、実効税率の30%切りにこだわり、表面上は実現させました(課税対象が拡大になっているため、実際には引き下げにはなっていない。)が、手のひらを返す感じですね。
企業だと、業績が悪くなると、ますはコスト削減を考え、そのあとに値上げを考えるのが一般的なように思いますので、増税するのであれば、まずは国の無駄遣いを削減してからにして欲しいですね。
法人税率が上がれば節税効果は上がるのですが、一方で、法人税率が低いということが法人化の理由の一つとなっていると思いますので、法人税率が上がると、税理士としての対応も変わってはきますね。

法人税率の引き上げ案が浮上していることについて、どう思われましたか?


政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出!

東京新聞によると、自民党、国民民主党、日本維新の会、社民党、れいわ新選組の5党が2019年、「政策活動費」や「組織活動費」の名目で党幹部ら30人に総額約22億円を支出していたことが、政治資金収支報告書の東京新聞の調査で分かったようです。
禁止されている政治家個人への寄付を政党だけに認める制度があるためで、その先の使途は報告義務がありません。
1994年の政治改革で小選挙区制と同時に埋め込まれた「抜け穴」は、秋に総選挙を控えた現在も解消されていません。

ちなみに、政治資金収支報告書は、政治団体の収入、支出、資産を記載するよう政治資金規正法で定める報告書で、年間5万円超の寄付をした人や、20万円を超える政治資金パーティー券の購入者も記載します。
総務大臣や都道府県の選挙管理委員会に提出します。
総務大臣所管の2019年分は2020年11月に公表されました。

政治資金規正法は政治家個人への寄付を禁じ、資金管理団体や政党支部で受けて収支報告書を提出するよう定めています。
ただし、「政党がする寄付」には適用しないという例外規定があり、支出が認められています。

2019年の収支報告書を集計したところ、こうした政策活動費などを最も多く支出していたのは自民党です。
二階俊博幹事長や甘利明選挙対策委員長(当時)ら計18人に13億410万円を出していました。
国民民主党は玉木雄一郎代表と平野博文幹事長(同)に8億1,000万円を支出していました。
日本維新の会は党支部の位置付けの国会議員団から、5,865万8,000円を馬場伸幸幹事長ら4人に出していました。
社民党は照屋寛徳国対委員長ら5人に1,500万円を、れいわ新選組は山本太郎代表に40万円を出していました。

支出された議員らが代表を務める資金管理団体や政党支部で、判明した約100団体の収支報告書を調べたようですが、受領の記載はなかったようです。
取材に対し、自民党、国民民主党、日本維新の会は、党勢拡大や政策立案の資金としたうえで「政治資金規正法に則のっとり、適正に処理している」などと回答しています。
社民党は「適正に支出」としたうえで「使途報告が求められない現行制度は法の趣旨に照らして十分とはいえない」と答えました。
れいわ新選組は「領収書管理の負担軽減のため。ただ、支援者が寄付した資金を分かりづらい形で支出することは改善する必要がある」としています。
立憲民主党、公明党、共産党は2019年分の支出がありませんでした。

東京大の谷口将紀教授(現代日本政治論)は「政治資金規正法の狙いは政治家の資金面の公私の峻別だが、大きな抜け穴になっている。議員が自らの資金管理団体で収支報告するか、政党が使途を説明させるなど、制度を変える必要がある」と指摘しています。

「子どもにお使いを頼んで、家計簿にそのまま『お使い』とだけ書いておくようなもの。何を買ったか分からない」
使途の報告義務がない「政策活動費」などの問題点を、神戸学院大の上脇博之ひろし教授はこう例えています。

「抜け穴」は、1994年成立の政治改革関連法で生まれました。
政治腐敗が相次いだ時期。金権政治の温床を断ち切るべく、政治献金の制限など政治資金の「入り口」の議論に熱視線が注がれました。
しかしながら、その裏で、使途などの「出口」を巡り、政治家自身の縛りを緩める法改正がひっそりと行われたのです。

それから30年近く、与野党問わず制度は使われ続けています。
国会での追及も散発的です。
「答える立場にない」「適正に支出」と述べ合い、自浄作用が働いたとは言えない状態でした。

コロナ禍で国民が困窮にあえぐ中、政治の現場で不透明な資金が横行する現状は許されるのでしょうか?
今秋には総選挙があります。
民主主義を担う公党である以上、与野党で法改正に向けた議論を始める必要があります。
少なくとも、使途報告を義務づけるルール作りは今すぐにでもできるはずでしょう。

法人とか個人事業主は、例えば、領収書は7年間の保管が義務付けられ、使途秘匿金は、消費税においては仕入税額控除の適用を受けることができませんし、法人税においては損金不算入に加えて、使途秘匿金の40%の税額が課されます。
法人とか個人事業主はこういうのがありますが、政治の世界でのこういったものが認められているということには、税理士としてすごく違和感を感じます。

政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出していることについて、どう思われましたか?


住友化学がコーポレートガバナンスを強化し税務方針を制定!

ゴムタイムスによると、住友化学は、先日、「住友化学グループ税務方針」を制定したと発表しました。
同方針は、同社グループにおけるコーポレートガバナンス強化の一環として、これまでの税務に関する取り組み方針を明文化したものとなっています。

2012年6月に経済協力開発機構(OECD)において発足した「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting・税源浸食と利益移転)プロジェクト」を契機として、租税回避行為の防止に向けた国際課税ルールの見直しが各国・地域で進められています。

このような世界的な税務コンプライアンス強化の動きのほか、企業によるグローバル展開の拡大などに伴い、企業グループが抱える潜在的な税務リスクの規模や複雑性が増大しています。

同社グループは現在、世界の約30カ国で事業展開をしており、納税を企業が果たすべき最も基本的かつ重要な社会的責任の一つと捉えています。

これまでも各国・地域において適用される税法を順守し、適切な納税を行ってきましたが、税務コンプライアンスと税の透明性確保に向けた取り組みを全グループ会社がより高いレベルで実行するため、同方針を制定しました。

同社グループは、コンプライアンスを企業経営の根幹と位置付けており、引き続き、事業活動を行っている各国・地域において、諸法令はもとより、企業倫理の順守を徹底していくとしています。

GAFAなどが税法を研究して節税を図っているなか、このような真面目な企業が彼らと世界的に戦っていけるのだろうかと思ってしまいますが、過度に保守的になり過ぎないようにしていただき、こういう企業がグローバルスタンダードになればいいなぁと思います。

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 これも介護施設、介護事業所と取引をしているコンサルや会計事務所、又は今後新規開拓を考えている方向けの職能要件書事例集です。

 https://re-keiei.shop/data-sales/47-package/396-package005.html

※買い物かごに進むと「備考欄」に紹介者を尋ねられますので、必ず「紹介者名」に『國村 年』とご記入いただくようにお願いしたします。


入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能に!

国土交通省は2020年4月10日までに、テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料を減免した場合、損失額を税務上の損金として計上することが可能だと通知しました。

通常は寄付金扱いとなりますが、損金とすることで法人税の負担軽減を図ります。

通知は2020年4月9日付けです。
新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少で、賃料の支払いが困難な事業者が増えていることを踏まえたものです。
国税庁が近く適用要件を公表します。

国土交通省は、3月末、テナントビル所有者に対し、支払いの猶予など柔軟な対応を要請していました。

テナントビル所有者も事業としてやっているわけですから、当然のことだと思いますね。
もちろん、要請するのであれば、固定資産税の免除も当たり前かと思いますが、テナントビル所有者側に立った報道等が少ないのはなぜなんでしょうね?

入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能になったことについて、どう思われましたか?


「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年!

以前このBLOGでも取り上げましたが、スーパーコンピューターの開発を巡って国の助成金をだまし取った罪などに問われた開発会社の元社長に対し、東京地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。

ベンチャー企業「PEZY Computing」の元社長(52)は、経済産業省が所管するNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成金6億5,000万円余りをだまし取ったほか、法人税約2億3,000万円を脱税した罪などで起訴されました。

判決で東京地裁は「虚偽の書類を示すなど巧妙な隠蔽策で詐欺を完遂した」「助成金を無関係な運転資金や個人的な支払いなどに流用した」などと指摘し、元社長に懲役5年を言い渡しました。

弁護側が一部を除いて無罪を主張していた脱税の罪については「故意の脱税だった」と認め、弁護側の主張を退けました。

こういう事件がありますので、助成金という制度自体を見直さないといけない時代になっていると思います。
助成金も補助金も一部の知っている企業だけが使っている傾向にあると思いますので、金額を小さくして、多くの企業に与えるのも一案かと思います。
また、返さなくても良いということが詐欺や効果のなさにつながっていると考えられますので、何か要件を充たせば返さなくても良いといった感じに変えても良いかもしれませんね。

「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年の判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていない!

日本経済新聞によると、2019年12月、行政の電子化を目的とするデジタル手続法が施行され、パスポートの申請など約500の手続きが順次電子化されます。2020年4月からは、企業の税申告や社会保険の申請の電子化も義務付けられます。約2万4,000社が対象となりますが、準備が整っていない企業が多いのが実情だそうです。

政府が2019年12月下旬に公表した「デジタル・ガバメント実行計画」には、仕事や暮らしに関わる様々な手続きの電子化計画が並んでいます。
2020年4月以降、資本金1億円超の大企業に義務付けられるのが、法人税と消費税の電子申告です。
3月期決算の企業の場合、法人税については、9月期までの中間申告から電子化が求められます。
消費税は、年間申告回数によって異なりますが、早い企業では6月末までの対応が必要になります。

導入まであと2か月弱と迫るなか、現場では不安の声が広がっているようです。

NTTデータで法人税の電子申告システムの販売を担当する小谷智昭氏は、「間に合わない企業が続出しかねない」と話しています。
同社が2019年7月から11月にかけて実施したアンケートによると、6割の企業が準備に着手していなかったようです。
「書面ベースで進める稟議など、社内の承認手続きの流れを見直すには相当の時間がかかる」(小谷氏)。
システムを導入するだけでは不十分で、経営陣を含めた業務プロセスの見直しが欠かせないようです。

対象企業は、国税庁の納税システム「e-Tax」などを用い、法人税と消費税の確定申告書を提出します。
複数のITベンダーがe-Taxと連携した申告システムを販売しており、国税庁の2018年の調査でも資本金1億円を超える7割の企業が電子申告を利用しているようです。

しかしながら、会計システム大手のTKCの富永倫教執行役員は、「制度変更に完全に対応できていない企業は多い」と指摘しています。
法人税では「別表」と呼ばれる申告書本体だけでなく、財務諸表や勘定科目内訳明細書などを添付して提出します。
2020年4月からの義務化では、これら全ての書類を電子化して提出する必要がありますが、申告書本体のみにとどまっている企業も多いようです。

化学メーカーのリケンテクノスは、2016年から法人税の電子申告に対応しました。
しかしながら、財務諸表などの添付書類を50枚以上、今でも郵送で送っているそうです。
電子化する際のファイル形式が申告書本体と異なり、システム対応に手間がかかるためです。
「対応できるように検討している。義務化には間に合わせたい」と同社の担当者は話しています。

より広い範囲で対応が求められるのが、社会保険の電子申請です。
2020年4月から健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇用保険に関する12の手続きの電子化が義務付けられます。
総務省の「e-Gov」と呼ぶシステムを使いますが、ここでも対応の遅れが指摘されています。

2020年4月には早速、新入社員の雇用保険手続きで電子申請が必要です。
しかしながら、労務管理システムを販売するエムケイシステムの三宅登社長は、「当初から完全対応できる企業は2割程度にとどまる」と見ています。
給与や人事、マイナンバーなど関連する社内の業務システムを一元管理できていない企業が多いのが理由です。
「被保険者の報酬月額変更届など、頻度の少ない手続きも義務化の対象」(社会保険労務士の片山力氏)ですが、すべてシステムで対応しようとすると投資負担が大きくなるのです。

政府は2024年度中に、年10億件近い行政手続きのうち、件数ベースで9割の電子化を目指すそうです。
企業が戸惑うのは「システムが使いづらく、変更も多い。対応に手間と費用がかかる」状態が長引きそうなことです。
電子化を進める関係省庁部局が複数にまたがり、情報が一本化されていません。
企業側も税務、人事など担当レベルで部分的に把握できたとしても、企業全体でどう対応すべきか経営トップがつかみにくい状況にあるといえます。

労働人口が減るなかで生産性の向上は避けて通れない課題です。
中長期でみれば「税や行政手続きの電子化によって、企業の間接業務の効率化は進む」(野村総合研究所制度戦略研究室の梅屋真一郎室長)でしょう。
梅屋氏は、「人材配置の最適化を進める機会とするのが望ましい」と指摘しています。

この行政手続きのオンライン化を進める上で欠かせないのが「ハンコ文化」の見直しです。
印鑑証明書が必要な行政手続きは100種類以上あります。
電子証明書で代用できる手続きも多いですが、利用が進んでいません。
契約書など民間業務でも必要とされることがあり、法人の印鑑証明書の発行は、年間約1,300万件(2018年)にもなります。

政府は2019年12月に策定した「デジタル・ガバメント実行計画」で、印鑑証明書の省略や印鑑の代わりとなる電子証明書の普及を進める方針を打ち出しています。
商業登記法では法人を登記する際、代表者の印鑑を届け出ることが義務付けられています。
この条文が2019年12月に成立した改正法で削除され、印鑑登録が任意になりました。
改正法は2021年2月までに施行される見通しです。

電子証明書や電子署名などデジタル認証の仕組みは整いつつありますが、日本では「ハンコ文化」が根強いのです。
企業でも、正式文書は押印した紙で保存する習慣が残っています。

税や社会保険の手続きを電子化することにより、手間が省けるのであれば、個人的には大賛成です。
僕自身、税理士として、法人税や消費税の申告は100%電子申告していますが、中小企業でも紙で出さないといけないものがあったりして不便だなぁと感じることがあります。
中小企業ですらこのような状況ですから、加減算項目の多い大企業になるとものすごい手間が生じるのではないかと思います。
また、e-Taxを導入した当初、導入企業がまったく増えず、税理士会経由で税理士に呼びかけ、利用率は増加したものの、実質は一部の別表だけ電子申告し、残りは紙で提出している企業が多いというような記事も見かけましたので、実質的な利用率はそもそも低い状況下で電子申告を義務化するというのもどうかと思います。
国には、きちんとシステムを整備し、電子申告する企業にメリットがある状況にしたうえで、やってほしかったなと思います。

税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていないことについて、どう思われましたか?


企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討!

 政府は、地方自治体に寄付した企業の税負担を軽くする「企業版ふるさと納税」を拡充するようです。
税負担を軽減する割合を現在の約6割から、約9割に広げたうえで、2019年度までの時限措置を2024年度まで5年間延長する方向で調整します。
「個人版」に比べ伸び悩む企業の寄付をテコ入れし、地方創生への資金の流れを促します。

内閣府が提出する2020年度の税制改正要望に盛り込み、2019年末に向けた与党の税制改正議論などで詳細を詰めます。

企業版ふるさと納税である「地方創生応援税制」は、2016年度に始まりました。
現行制度は内閣府が認定した自治体の事業に企業が寄付すると、損金算入措置による約3割の税の軽減効果に加え、寄付額の3割が税額控除され、合計で寄付額の約6割分の税負担が軽くなり、実質の企業負担は約4割で済みます。

2020年度からは税額控除の割合をさらに3割拡大し、税負担の軽減幅を合計で約9割に広げる方向で検討します。
企業版は、「個人版」で一定の範囲で許容されている返礼品のような経済的な見返りがなく、企業側のメリットの分かりにくさが寄付低迷の一因との指摘があります。

これまでの例では、企業が創業の地や工場がある地域、被災地などの自治体に寄付する例が多くなっています。
自治体は地域の再生に企業資金を呼び込むことができ、企業にとっては社会的責任(CSR)活動の一環として地域貢献をアピールできる利点があります。
今後は企業の寄付を促すため、表彰制度の創設も検討するようです。

寄付の対象も広げます。
企業版は内閣府の認定を受けた事業に寄付する仕組みですが、いまは予算など詳細が固まった後でないと企業が申請できません。
2020年度から詳細が固まる前でも申請を受け付けられるようにし、企業側の都合に合わせて申請できるようにする方針です。

拡充案では、国の交付金や補助金を受けている事業も寄付対象の事業として認定を可能にします。
これまでは「地方創生関係交付金」など一部を除き、他の財政支援を受けている事業は寄付の対象として認定を受けられませんでした。

企業版ふるさと納税を募っているのは都道府県と市町村を合わせて406で、全自治体の23%にとどまっています。
寄付額も個人版に比べ見劣りします。
企業版は2018年度に34億円(速報値)と2016年度の開始当初より4倍以上増えましたが、個人版の5,127億円と大きく離れています。

本当に創業の地や工場がある地域に貢献したいのであれば、損金になるかどうかを考えずやればよいと思いますし、寄付は売名行為ではありませんので、表彰というのは寄付金の性質上、違うのではないかと個人的には思います。
まさか、個人版のふるさと納税による税収が減ると見込まれるため法人版に期待しているということはないと思いますが、個人版のふるさと納税制度は失敗だと思っていますので、個人版をまねるのではなく、本来のふるさと納税の趣旨に立ち返って、変えるところは変えて欲しいと思います。

企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(4/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
4日目の今日は、『その他の社会的波及効果の高い事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
近年、市場が拡大する分野における脱税など、社会的波及効果が高いと見込まれる事案に対して積極的に取り組みました。

<トピック8>好況なネット通販事業者の告発
近年、インターネット等のネットワークを通じた多様な経済取引が可能となっているところ、このような取引で得た多額の利益を隠し法人税を免れていた事案に対し、デジタルフォレンジック技術を活用するなどして不正を解明し告発しました。
【事例】
H社は、インターネットや各種メディアを利用して自社商品を販売し、多額の利益を得ていたものですが、不正加担者と通謀し、同人の主宰会社に対して架空の広告宣伝費等を計上する方法により法人税を免れ、同会社に送金した資金を現金でバックさせるなどして還流させていました。
本事案では、デジタルフォレンジックツールを使用して、スマートフォン内のデータを解析し、不正資金の還流の事実を解明しました。

<トピック9>好況な不動産事業者の告発
近年、不動産業の売上及び経常利益が上向いている状況ですが、不動産取引による売上を正しく申告しないほか、架空経費を計上し、所得(利益)を過少に申告していた事案を告発しました。
【事例】
I社は、入場者数が増加している国内有数のテーマパーク近隣の開発予定地に係る不動産売買取引に関与し、多額の利益を得ていたものですが、仲介手数料収入を除外するほか、取引に係る虚偽の覚書を作成し架空外注費を計上するなどの方法により法人税を免れていました。

<トピック10>クラブ経営者らによる消費税・源泉所得税事案を告発
日本有数の歓楽街でクラブ及びキャバクラ等を経営する法人による消費税及び源泉所得税事案を告発しました。
【事例】
Jは、クラブ及びキャバクラ等を経営する法人を主宰するものですが、経理責任者Kと共謀し、主宰法人の消費税の確定申告を一切せずに納税を免れたほか、店舗従業員の給与に係る源泉所得税を一切納付していませんでした。

その他の社会的波及効果の高い事案について、どう思われましたか?


連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討!

 財務省は、企業グループを一体とみなして法人税を計算する連結納税制度について、企業の事務負担の軽減をめざしているようです。
制度を使えばグループ内の利益から損失を差し引いて課税所得を圧縮できる半面、1つの子会社の税務申告に間違いがあるだけでグループ全社の集計作業がやり直しになります。
企業にとって大きな負担のため、ミスした企業の修正だけで済むような制度の見直しを検討するようです。

政府税制調査会(首相の諮問機関)で、近く連結納税制度の見直しを検討事項の一つに取り上げるそうです。
制度が複雑なうえ、企業実務に絡む専門的な議論が必要なため、2019年度の税制改正をめざすのではなく、中期的な課題と位置づけて議論するようです。
財務省は、政府税制調査会などで企業側の意見を聴き、問題点を洗い出します。

2002年度に導入された同制度を使うと、国内グループ企業の利益と損失を通算できるため、一般的には個別に納税するよりも、法人税がかかる所得を小さく抑えられます。
制度を使うかどうかは企業が選ぶことができます。
2010年度税制改正で、子会社が持つ過去の欠損金を反映できるようにするなど使い勝手がよくなり、利用が増えました。
現在、資本金1億円以上の大企業のうち、3割超が制度を利用しています。

一方で、税務申告にかかわる企業の事務負担は重くなりがちです。
特に、対象となる子会社や孫会社のどこか1か所で経費計算などにミスが起きるだけで、グループ全体の集計作業がやり直しになる問題を抱えています。
対象企業の税務上の損失や控除額などをいったん足し上げて、全体の税額などを計算するためです。

こうした負担を軽くする方策の一つとして、財務省内では連結納税の対象となる各社がそれぞれ個別に税務申告書をつくる案が浮上しています。
現行制度では、親会社がまとめる連結申告書に一本化されています。
情報を一括して把握できる半面、いったん内容に疑問が生じると、グループ全社で集計作業をやり直さなければ問題を修正できない原因にもなっています。

個別に申告書を備えておくことで、ミスが生じても部分的な修正だけで済まそうという考え方です。
個々の会社による申告書の作成作業が増えるようにみえますが、実際には各社はすでに同じような作業を手掛けており、修正が必要になった場合の対応を大幅に簡素化できるメリットの方が大きいと財務省はみています。

税務当局にも利点があります。
例えば、申告内容に問題があれば、税務署は親会社だけでなく、全国各地の子会社も調べなければなりません。
制度の見直しは、「人員が限られ、十分な調査ができない」(国税庁関係者)という現状の改善につながります。

財務省は、連結納税の対象企業の範囲といった制度の骨格は変えない方針ですが、企業のM&A(合併・買収)の増加に対応する見直しなどは課題となりそうです。
現行制度では、新たに買収した会社を連結納税の対象に加えようとすると、その会社の資産の含み益に応じた税金を事前に払う必要が生じます。
せっかく買収した企業の価値が目減りしかねず、課税の繰り延べなどが検討課題となります。

僕自身は、連結納税の申告業務をやったことがないので、実務上の煩雑さなどが分からないのですが、『連結納税』というくらいですから、子会社の申告書にミスがあれば、グループ全体の集計が異なってくるのは当然だと思いますが、どうなのでしょうか?
手間をかけてでも税金を安くしたいという企業が使えばいいと思いますし、実務上の負担が大きいのであれば、もっとシンプルな制度にすればよいのではないかと思います。

連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討していることについて、どう思われましたか?


陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れ!

静岡県にある陸上自衛隊東富士演習場の土地を国に貸し、賃料を得ている静岡県内の一般社団法人と一般財団法人の計10法人が、名古屋国税局から総額約100億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材でわかったようです。
2008年の公益法人制度改革に伴い、課税対象になった賃料収入を数年間にわたって申告していませんでした。
追徴税額は、過少申告加算税を含め計約20億円に上るようです。

関係者によると、御殿場、裾野、小山の21町には演習場に土地を貸している法人が11あるそうです。
以前、所得隠しを指摘された1法人を除き、残る10法人が指摘をうけました。
法人の大半は国から年間数億円の賃料を受け取っていますが、申告していなかったそうです。

公益法人制度改革前、10法人は公益法人の社団法人もしくは財団法人で、税の優遇を受けていました。
公益法人の場合、国に直接貸した土地の賃料は所得から除外され、非課税になります。
それゆえ、演習場の賃料も税金がかかりませんでした。

公益法人制度改革後、10法人は一般社団法人もしくは一般財団法人となり、公益法人ではなくなりました。
引き続き演習場の賃料が非課税とされるには、「特定の個人・団体に特別の利益を与えていない」ことなどが要件になりました。

国税局は、10法人は事務所がある一部の地域に限って寄付や助成をしており、これが特定の個人や団体への利益供与にあたると認定されたようです。
非課税の要件を満たしていないとして、演習場の賃料は申告が必要な所得と判断した模様です。

年間約5億円の賃料収入があるという御殿場市の法人代表は、取材に対し、5年分で計約25億円の申告漏れを指摘されたことを認めたようです。
この代表は「演習場による賃料は非課税だと思っていた。税理士にも相談したが、わからなかった」としています。

「税理士にも相談したが、わからなかった」というところからは、これらの法人に顧問税理士がいるのか単に相談しただけなのかどうかは分かりませんが、多額の収入があるわけですから、公益法人制度改革時にきちんと税務面での検討を行うべきだったように思います。
直感的に、寄付や助成の仕方を変えれば、行けるかもしれないのではないかと感じますね。

陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


NPO法人による障害者就労支援に課税!

 NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示したようです。

 全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もあるそうです。
作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求めるようです。

 国税庁は、2017年7月、ホームページで見解を発表しました。
こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示しました。

税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種が限定列挙されています。
国税庁の法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話しているようです。

広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供し、1946歳の男女18人がクッキーを作るなどしています。
2007年にNPO法人となった際、税務署から「収益事業でない」と説明を受けたそうです。
しかしながら、2015年に一転して収益事業と指摘され、法人税や無申告加算税など過去3年分で計約200万円を課されました。

2017年4月、「運営はボランティアの支えもあり、福祉が目的で収益事業ではない」と、広島国税不服審判所に税の取り消しを求めて審査請求しました。
今月にも結論が出る見通しです。
厚生労働省によると、つくしんぼ作業所のようなNPO法人は、全国で約3,300201610月現在)に上るようです。

きょうされんは、201712月、障害福祉サービスを実施する加盟の507NPO法人にアンケートを実施しました。
回答した231法人のうち、法人税を申告したとするのは77法人でした。
多田薫事務局長は、「資金力のない法人は課税で圧迫され、福祉サービスが低下しかねない」と話しています。

NPO法人は、そもそも非営利団体のことです。
特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人は株式会社と違い、毎年の利益や解散する時の残余財産を構成員に分配できませんが、利益を上げる事業は行えます。
法人税は所得に課税するので、赤字のNPO法人は課税されません。
なお、所得が年800万円以下のNPO法人の税率は、中小企業と同じ15%です。

これに関しては。このような法人に限らず、収益事業かどうかという判断に迷うことが多々あります。
納税者の方も、なぜボランティア的なことをしているのに課税されるのかと思ったりすることが多いのではないでしょうか?
ただ、安易に収益事業ではないとすると、おそらく悪用する方がたくさん出てくるのでしょう。
個人的には、まず、『特定非営利活動法人』という名称を変えたほうが良いのではないかと常々思っています。
普通の方は、『非営利』と言われると『営利を追求しない』と考えるでしょうから。
あとは、税法上『収益事業』となる34業種も、見直す時期に来ているのではないかと感じています。
これは、時代の変化に合わせて新たな業種も生まれてくるでしょうから、タイムリーに改正していかないといけないと思います。

NPO法人による障害者就労支援が課税されることについて、どう思われましたか?


2019年からスマホでコンビニ納税!

2018年01月19日(金)

2019年1月から、スマートフォン(スマホ)などを使い、コンビニエンスストアで納税できるようになるようです。
スマホやタブレット端末などで手続きを簡素にし、電子申告・納税の利用を促します。
納税者らの利便性を高めるほか、税務署の納付書の宛先確認や郵送といった業務の削減を目指します。

財務省と国税庁が主導します。
納税者が電子申告するとその税額や、所得税や法人税といった税目などのデータを記録したQRコードがPDFとして表示されます。
利用者がスマホ画面などに表示されたQRコードをコンビニの読み取り端末にかざすと、税目や税額が印字された書類が発行され、レジで税金を納めることができます。

納税は現金で、全ての税目が対象となります。
読み取り端末はセブンイレブンの「マルチコピー機」やファミリーマートの「Famiポート」、ローソンの「Loppi」などを想定しています。

こうした端末では、既に、イベントのチケットやスポーツ振興くじ(toto)の購入、住民票の写しや印鑑登録証明書などの発行、自動車保険の加入といった手続きができます。
2019年からスマホを使った納税も加わります。

ただ、QRコードの読み取り端末があるコンビニでしか使えず、現状では対象となる店舗が限られるようです。
財務省と国税庁は今後利用できるコンビニを広げていく考えです。

スマホ納税の利用者として想定されるのは、主に個人事業主や法人です。
現在は電子申告したあとに、税務署が作成した納付書を受け取りに行ったり、税務署から郵送してもらったりして、納付書を手に入れなくてはなりません。
納付書があれば今もコンビニで支払えますが、税務署や銀行で支払う人がほとんどだそうです。

また、電子申告をするにはこれまでは本人認証でマイナンバーカードなどの電子証明書や読み取り機器が必要でしたが、2019年からは税務署で一度でも本人確認すれば、IDとパスワードで認証できるようになるため、電子申告を利用する人が増えるとみられます。

政府は規制改革推進会議でICT(情報通信技術)による業務コストの削減を掲げており、電子申告・納税の普及を進めています。
コンビニは生活者にとって様々なサービスの拠点となっており、身近なスマホを使って納税できるようになれば、利便性が高まり電子申告・納税に弾みがつくでしょう。

実は、税理士も僕が使っている申告用のソフトであるNTTデータの達人シリーズなんかは、数年前から納付書を出力できるようになっています。
しかしながら、納付書は3枚綴りなので、B4に3枚分が印刷され、それを3枚に切って、銀行の窓口などに持って行く必要があり、少し手間です。
QRコードでいけるとなると、便利になりますね。
一方で、最近、窓口に来る人がかなり減っていると言われている銀行ですが、税金の納付の方がまぁまぁ多いのではないかと思います。
これらの方がコンビニで支払うようになると、銀行は不要になってきますね。
AIに取って代わるとも言われていますし、最近、手数料の値上げとか言っていますが、銀行の存在自体が危うくなってくるかもしれませんね。

2019年からスマホでコンビニ納税ができるようになることについて、どう思われましたか?

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2024年度の後継者難倒産は500件超の高水準が続く!

帝国データバンクによると、2024年度の「後継者難倒産」は、507件発生しました。

過去最多だった2023年度(586件)から減少に転じたものの、2年連続で500件を上回りました。

社長の平均年齢は60.7歳(2024年)となり年々上昇が続いており、高齢化が進めば「不測の事態」に見舞われるリスクも高まり、今後も後継者難倒産は高水準で推移する可能性があります。

後継者がいないことで事業継続が困難になったことによる「後継者難倒産」(負債1,000万円以上、法的整理)は、2024年度に507件判明しました。

2013年度に集計を開始して以降で最多の件数となった2023年度(586件)に比べると79件(前年度比-13.5%)少なかったですが、2年連続で500件を上回り、過去2番目の高水準となりました。

業種別では、建設業が127件と全体の25.0%を占めました。

建設業は他の業界と比較して労働環境が厳しいといった印象が強く、若年層から就業を敬遠される傾向があります。

結果、後継者候補となる人材が不足していることや技術伝承の難しさが、後継者難倒産が多い要因と考えられます。

次いで製造業(88件)、サービス業(87件)などが続きました。

2024年6月に中小企業庁が取りまとめた、民間企業による中小企業向けM&A成約件数は2022年度時点で4,036件、事業承継・引継ぎ支援センターによる件数は同1,681件で、いずれも増加傾向にあります。

それでも後継者難倒産が相次ぐ背景には、深刻な社長の高齢化があげられます。

帝国データバンクの調査では2024年時点の社長の平均年齢は60.7歳となり、34年連続で上昇を続けています。

後継者難で倒産した企業を倒産時の社長平均年齢を算出すると、2024年時点で69.8歳に及び、過去10年でみても70歳前後で推移しています。

高齢になれば病気・死亡など「不測の事態」に見舞われるリスクも増加すると考えられ、社長平均年齢が上昇し続けた場合、今後も後継者難倒産は高水準で発生する可能性があり、早いタイミングで後継者の選定・育成を進めることが望まれます。

後継者難倒産はある程度防ぐことができると思っています。

倒産となると、取引先、従業員、従業員のご家族、金融機関、社長のご家族など、たくさんの方に迷惑がかかります。

ノウハウ・技術・雇用などの継続が失われると、日本経済にとっても大損失です。

普段接している我々税理士や金融機関、事業承継に取り組みだして結構経っている国などの力不足もあるのでしょうが、できるだけ早めに、事業承継に取り組みましょう。

2024年度の後継者難倒産は500件超の高水準が続いていることについて、あなたはどう思われましたか?


四国化成HDが香川県の「骨付鳥」実店舗で老舗の味を継承!

香川県で讃岐うどんと並ぶ名物といえば、丸亀市が発祥の骨付鳥でしょう。

日本経済新聞によると、地元の四国化成ホールディングス(HD)は傘下のシコク・フーズ商事(宇多津町)を通じ、骨付鳥の持ち帰り専門店を丸亀市内に開きました。

味を監修したのは老舗居酒屋の「藤(とう)ちゃん」です。

異業種の大手企業が地域の食文化を受け継ぎ、より大きな事業に育てようとしているのです。

丸亀市の青果市場内に2024年6月下旬、「おやわか厨房」の1号店が開業しました。

独自の下味を付けた骨付きの鳥もも肉を、注文を受けてからオーブンで焼き上げます。

値段は1本900円です。

営業は金曜と土曜の週2日のみですが、多いときには1日100本前後を売り上げる人気ぶりです。

四国化成HDは化学品や建材の製造などを手がけています。

一方、子会社のシコク・フーズは食品関連の商社で、香川県内でハンバーガーチェーン「モスバーガー」のフランチャイズ店を運営し、「オリーブ牛」など地元の名産品を通信販売しています。

骨付鳥の販売を始めたのは2023年2月からです。

シコク・フーズで新規事業の立ち上げを指揮する大空浩基取締役によると「フランチャイズではない、独自の事業をチームで模索したところ、地元発祥の骨付鳥を使うアイデアが浮上した」と振り返っています。

丸亀市で骨付鳥が生まれたのは約70年前のことです。

ある飲食店経営者が外国映画を鑑賞中に、登場人物が骨付きの鳥もも肉をうまそうに食べるシーンを見てひらめいたそうです。

その後、骨付鳥を提供する店は丸亀市内外に広がり、味付けも多彩になりました。

シコク・フーズが目を付けたのは、地元で人気の居酒屋「藤ちゃん」でした。

骨付鳥発祥の店で創業期から働いていた店主が、独立して開業しました。

藤ちゃんの骨付鳥は、本家本元の作り方を今に伝えているわけです。

調味料は塩とコショウ、ガーリックのみです。

シンプルな味わいで鳥肉のうまみを生かしています。

「スパイスに頼りすぎず、女性や子供にも食べやすい味付けにしたい」という社内からの意見にも合致しました。

店主から鳥肉の下処理や味付けなどの指導を受けた後、冷蔵した骨付鳥の通信販売と、焼きたてを提供するキッチンカーの営業を始めたのです。

「藤ちゃんの味やね」と、老舗の味を知る地元の人からも評価を得て、着実に販売実績を伸ばしました。

口コミ効果もあって、販売開始から1年で約3万本を売り上げました。

2023年末のクリスマス商戦で店舗販売を試したところ好評で、2024年6月に1号店を開業しました。

一方で、同じ6月末に藤ちゃんは休業を決めました。

高齢の店主の体調不良もあり、営業が難しくなったそうです。

このため藤ちゃん流の骨付鳥の味を楽しめるのは、現時点ではシコク・フーズの製品だけです。

自社の新事業開拓を目的に始めた骨付鳥の販売は、いつしか「後世に残したい伝統食品の保存・継承」に変わったのです。

シコク・フーズは多店舗展開により、「おやわか厨房」を商事部門の新たな柱に育てたい考えです。

大空取締役は「将来はイートイン(店内飲食)ができる店も開きたい」と話しています。

香川県でも、有名飲食店が閉店し、残念に思っている方も多いと思います。

誰か個人が引き継いでくれたら良かったのになぁと思うことも多いですが、今回の四国化成HDのように、地元の大手企業が引き継ぐことも大事だと考えています。

名店を残し、それも県外資本ではなく、地元資本で承継していくことになりますので。

四国化成HDが香川県の「骨付鳥」実店舗で老舗の味を継承したことについて、あなたはどう思われましたか?


中小企業の事業承継を地銀が支援!

日本経済新聞によると、経営者の高齢化や後継者難で、中小企業の廃業が増えている状況に対応して、地方銀行が企業の買い取り先を探す「事業承継・M&A(合併・買収)」業務を強化しています。
事業承継支援を目的にしたファンド組成などを手掛けているほか、営業エリア外の企業とのマッチングができるプラットフォームを活用するなど、デジタル技術の活用にも熱心です。

岐阜県岐阜市に本店を置く十六フィナンシャルグループ(FG)は、2023年7月、日本M&Aセンターホールディングス(HD)と、中小企業の事業承継を支援する共同出資会社「NOBUNAGAサクセション」(岐阜県岐阜市)を設立しました。
十六FGの営業基盤である岐阜県と愛知県でも、中小企業の後継者難は深刻です。
新会社は企業に後継人材を紹介したり、他社とのM&Aを仲介したりして、地域経済の活性化を目指そうとしています。

事業承継を支援するため、ファンドを設ける動きも広がっています。
最近では秋田銀行が10億円規模の「あきぎんNEXTファンド」の組成を発表しました。
「ベンチャー企業や事業承継等の課題を抱える企業」を、出資や株式取得を通じて支援する計画です。
事業承継したい中小企業と経営人材をつなぐファンドは「サーチファンド」と呼ばれ、地域金融機関の出資が相次いでいます。

事業の売り手と買い手をマッチングするプラットフォームの利用も活発です。
我が香川県高松市に本店がある百十四銀行は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(FA)が運営するプラットフォーム「M&Aプラス」を活用しています。
百十四銀行は「支店の情報網が及ばない地域での企業探しに役立てている」(中山正史コンサルティング部長)といいます。

このプラットフォームは、地銀などの地域金融機関や会計事務所、M&A仲介会社など700社あまりがデロイトの審査を経て参加し、M&A案件などの情報を交換しています。
他の会員に案件情報を知られたくない場合には非開示先を設定することで、情報の流出リスクを抑える仕組みを取り入れています。

東京商工リサーチによると、2022年の企業の休廃業・解散件数は49,625件で、ここ数年増加傾向にあります。
休廃業・解散直前期の業績を見ると黒字企業が54.9%、赤字企業は45.1%です。
黒字であっても、後継者難などで廃業を余儀なくされる企業は少なくありません。

中小企業の事業承継問題に詳しいデロイトトーマツFAの牟禮貴史シニアアナリストは、「地銀やM&A事業者などが手がけるM&Aは、年間3千〜4千件程度と推定されるが、廃業防止に十分寄与しているとは言い難い」と話しています。
中小企業の事業承継・M&Aを支援する社会ニーズはますます高まりそうです。

百十四銀行は、地域経済の振興を目的に、取引先企業の事業承継やM&Aを支援する業務に力を入れ、事業承継先の企業を探すデジタルツールも積極的に活用しています。
百十四銀行が進める事業承継・M&A支援の現状や見通しを中山正史コンサルティング部長に聞きました。

「顧客である取引先企業に事業を継続してもらうことは、我々のような地域金融機関にとって極めて重要です。取引先企業が直面している状況や課題を最も理解できる立場にあるのが地域の金融機関です。地方銀行だからこそ可能な支援業務があります。地域経済や雇用を支える企業の事業承継やM&Aを支援することには、大きな社会的価値があると考えています」

「取引先企業の事業承継やM&Aに関与すると、多くの場合はその後も当該企業との取引関係が長く続きます。これも事業承継・M&A支援を重視している大きな理由です。事業承継やM&Aのディール完了といった顧客にとっての大きなターニングポイントの局面を支援することは、地銀の様々な業務の中でも重要性が増しています」

実際の事業承継・M&Aではどのようなケースが多いのでしょうか。
「やはり中小企業で後継者がいないという事情を抱えているところが多いですね。ただ、後継者が確保されている場合でも、経営者が事業の先行きに不安を感じているケースが最近は多いと感じています。その一方で事業成長のためM&Aを選択され、そのための相談に来られる経営者も少なくありません」

「我々の場合、中国・四国地方を中心に支店を展開しており、これらの地域の案件が多いです。東京都や福岡市にも支店を置いており、それらのネットワークを通じて寄せられる案件もあります。年によって変動がありますが、事業承継・M&Aの成立件数はこのところ年間10数件の水準で推移しています」

どのような体制で事業承継・M&A支援に取り組んでいますか。
「コンサルティング部の中に事業承継担当が3人、M&A担当が5人います。これ以外に事業承継ファンドや関連企業への出向者が3人います。コンサルティング部は約60人の体制で、企業の事業計画や人事制度、ICT(情報通信技術)構築、人材紹介など事業に関する支援をすべて行うことができます。事業承継・M&Aの前後で多面的な支援ができる体制を整えているところが我々の強みです」

事業承継の相手先を探すマッチングプラットフォームを活用しているそうですね。
「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーが運営している会員制プラットフォーム『M&Aプラス』を約5年前から使っています。事業譲渡を希望する顧客からの依頼を受けて、買い手企業を探す際などに利用しています。そうした買い手企業の情報は、関東以北など支店のない地域では得にくいため、マッチングの可能エリアを広げる目的でこのプラットフォームを活用しています」

「M&Aプラスの場合、我々のような地域金融機関のほか、会計事務所や税理士法人といったM&Aに精通した会員が多く、案件が具体的に進み始めた場合に、実務の分かった人間同士で話が非常にスムーズに進むという特徴もあります」

それ以前はどんな方法で事業承継先などを探していたのですか。
「支店のない地域では、同業の金融機関から寄せられる情報や、人脈を頼りに探していました。同じ地銀で比較的親密な関係があるところと定期的に連絡をとりながら、そのネットワークの中で探していました。M&Aプラスのようなデジタルツールを使うことで、業務の効率性が飛躍的に向上したと思います」

今後、どのような分野に特に力を入れますか。
「新型コロナウイルス感染症の流行期には、我々から見て十分に事業継続の余地がある会社でも、将来に不安を感じる経営者が増えました。地域の企業が減ることは地域経済の衰退につながりかねません。事業を承継する意欲のある経営者を広く探して、地元企業とマッチングを進められればと思います。その場合も、地域のサプライチェーン(供給網)を維持できる形で話が進むのが望ましいです」

「地元の医院やクリニックの事業承継を支援するのも重要な業務です。開業医の方々の高齢化が進み、後継者がいなくなっていくためです。香川県の医師会と事業承継に関する連携協定を結んでマッチングに力を入れているところです」

『取引先企業が直面している状況や課題を最も理解できる立場にあるのが地域の金融機関です。』とありますが、自戒を込めて、会計事務所がそうでないといけないように思います。
手数料ビジネスではなく、クライアントのために提案等をできるのが会計事務所だと考えています。
公認会計士や税理士の業界をあげて、事業承継やM&Aに取り組んでいかないといけないのではないかと改めて感じた記事でした。

中小企業の事業承継を地銀が支援していることについて、あなたはどう思われましたか?


ジャニーズ事務所ジュリー氏「代表取締役残留」は相続税支払い免除のためだった!

文春オンラインによると、2023年9月7日の会見で、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子氏(57)は、社長からの引責辞任を発表したが、同時に「性加害の補償への取り組み」を理由に、代表取締役の留任を明かしていました。

会見に先立ち、「外部専門家による再発防止特別チーム」は、性加害問題の背景に同族経営の問題があると指弾したうえで、ジュリー氏は代表取締役社長を辞任し、「解体的出直し」を図るべきだと提案していました。

なぜ、それでもジュリー氏は「代表取締役」に居座ったのでしょうか?
その主な理由が、ジャニーズ事務所が「事業承継税制」の特例措置で税優遇を受けるためだったことが、「週刊文春」の取材で明らかになりました。
同誌の取材に対し、ジャニーズ事務所も事業承継税制の特例措置を申請し、適用されていると認めました。

ジャニー氏が逝去したのは2019年7月で、ジャニーズ事務所の株は、メリー氏とジュリー氏の2人で分け合い、50%ずつ保有する形になりました。
さらに、2021年にメリー氏が亡くなると、メリー氏の株がジュリー氏にわたり、彼女は全株を保有することとなりました。

専門家が同業他社などの株価を勘案し、ジャニー氏が亡くなった時点での1株当たりの評価額を約200万円とした場合、ジュリー氏が納めるべき株に対する相続税は約860億円と推計できるそうです。
しかしながら、この巨額の相続税をジュリー氏は一切、支払っていないのです。
「事業承継税制」の特例措置を申請し、相続税の支払いを免れているからです。

それでは、「事業承継税制」とはどのような制度なのでしょうか?
税理士の板倉京氏が解説しています。
「近年、後継者不足や後継者の重い税負担を理由に、黒字廃業する中小企業が後を絶たない。そこで国は、2009年から中小企業の事業承継を後押しするため、『事業承継税制』を導入しました。2018年にできた特例措置が適用されれば、株式の相続税や贈与税の納税が猶予され、実質ゼロにできるのです」

ただし、ジャニーズ事務所が事業承継税制の特例措置で税優遇を受けるためには、ジュリー氏が「代表取締役」の座に座り続ける必要があります。

「相続税をゼロにするには、申告期限の翌日から5年間、代表取締役を務めないといけません。また5年後以降は株を継続して保有する必要がある。この税優遇の目的は、後継者が事業を円滑に次世代に繋ぐことを条件に、本来かかる税金を全額免除しますよ、というもの。なぜ、5年間かというと、後継者育成に最低5年は必要とされているからです。ジャニー氏が亡くなった際の、相続税の申告期限は2020年5月。そこから5年間つまり2025年5月まで、ジュリー氏は代表取締役を務める必要があるのです」(同前)

制度の適用対象は、非上場の中小企業です。
年間の売り上げが1,000億円を超えるジャニーズ帝国は中小企業といえるのでしょうか?

「サービス業の場合、従業員100人以下、もしくは資本金5,000万円以下のどちらかに該当すれば適用対象となる。同社の社員数は200人以上とされますが、資本金は設立以来ずっと変わらず、1,000万円に設定されており、中小企業扱いとなります」(同前)

もし、今回、ジュリー氏が代表取締役を辞任していたら、どうなったのでしょうか?
「精神疾患や要介護認定を受けるなど、やむを得ない事情を除き、特例措置の認定が取り消しになる。それまで猶予されていた相続税に利子分を加えて納税しなくてはいけません」(同前)

ジャニーズ事務所の同制度利用について、国税庁関係者は、「被害者やファンを馬鹿にした話」と憤っています。

「ジュリー氏が代表取締役を留任した最大の理由は、税金逃れに他ならない。このまま彼女は、性加害の被害者補償を名目に、2025年5月まで時間稼ぎをするつもりでしょう。もちろん事業承継税制を申請すること自体は何ら違法ではないが、きちんと会見で説明すべき。税逃れを隠して『被害者への補償・救済』へと目的をすり替えるのは、悪質な手口と言わざるを得ません」

「事業承継税制」の趣旨の観点から、前出の板倉氏が指摘しています。
「事業承継税制は、地道に経営する中小企業を助けるための優遇措置です。ジャニーズ事務所のように巨額の資産を保有する企業を想定していません。また先代の性加害への対応で芸能事務所として適切な事業継続が求められる中、免税のために留任しているのであれば、事業承継税制の本来の趣旨にも反していると言わざるを得ません」

ジャニーズ事務所に尋ねると、「事業承継税制を受けているのは事実です」と認めたうえで、次のように回答した。

「中小企業が事業および雇用の継続等を行うための事業承継税制であり、当社は雇用を維持し、事業を継続しております。法律事務所、会計事務所と協議し事業を継続するためには、どのようにするのが一番良いか話し合った結果であり、税金逃れと言われるのは大変遺憾です。(相続税の額が860億円か?との質問には)違います」

個人的には、この記事に、国税庁関係者が憤っているとありますが、ジュリー氏が事業承継税制を使っていることについては、批判されるべき話ではないと思います。
要件を満たしているからこそ、使えているわけであり、制度の趣旨にそぐわないというのであれば、制度の設計がおかしかったということだと思います。
相続税の猶予を継続するのであれば、要件を満たす(代表取締役であることを継続する)のは当然なのではないかと思います。
100%株主であり、また、事業承継税制を用いるときに、色々と検討したうえでやったわけでしょうから。
一方で、僕自身は、この件もそうだと思いますが、税制の要件を満たすために、経営における判断等が制約されるものは、そもそも使うべきではないと考えており、事業承継税制は、よほど納税できないという状況を除いては、色々と要件があるため使うべきではないと考えていますので、改めて、この考え方は間違っていないなぁと感じたニュースでした。

ジャニーズ事務所ジュリー氏「代表取締役残留」は相続税支払い免除のためだったことについて、あなたはどう思われましたか?


親族内承継は早めの行動と準備が必要!

中小企業にとって事業承継は重要なテーマですが、その選択肢の一つとして親族内承継があります。
しかしながら、適任者の選定や教育など、成功させるためには慎重な準備と対策が必要です。
J-Net21では、事業承継を考える経営者の方々に向けて、親族内承継の方法と注意点、メリット・デメリットなどについて解説しています。

1.親族内承継とは
親族内承継は、経営者が自身の親族(子供、孫、甥、姪、兄弟など)に会社の経営を引き継ぐことです。
この方法は、日本では最も一般的な事業承継手法ですが、親族内承継には適任者の選定や教育を含む複数年にわたる準備が必要なため、現経営者が健康なうちから計画を立てることが重要です。
親族内承継は、経営者が直接的に後継者を指名できるため、経営理念や企業文化の継承が比較的スムーズに行われることが特徴です。
この形態の事業承継を実現するためには、遺言書作成や各種税金対策などを事前に考慮することが重要です。
後継者不足が問題化している現在では、親族内承継の割合も年々減少しています。
このような背景もあり、事業承継や親族内承継は、早めの準備と対応がポイントとなるでしょう。

2.親族内承継のメリット
(1)早めの準備や後継者の育成が可能
親族内承継では、経営者本人の子供や兄弟などの親族が後継者となるため、早い段階で育成や事業の引継ぎ準備を始めることができます。

(2)従業員や取引先などの理解や協力を得やすい
円滑に事業承継を進めるためには、あらかじめ従業員や取引先に後継者を周知していくことが必要です。
日本では、現経営者の子供が会社を引き継ぐケースが一般的であり、その点で社内外の関係者を納得させやすい利点があります。
周囲に明確な説明を行い、後継者が事業を引き継ぐことについての納得を得ることで、得意先や金融機関との取引を円滑に引き継ぐことが可能となります。

(3)相続・贈与などの節税対策がしやすい
親族内承継では、経営者が生前に相続や贈与の計画を立てることができます。
これにより、相続税や贈与税の節税対策をすることができ、事業の継続性や財務面においてメリットを享受できます。

3.親族内承継のデメリット
(1)適切な後継者の不在
親族内承継では、経営者の子供や兄弟など親族が後継者となりますが、必ずしも経営能力や意欲があるとは限りません。
適任者が不在の場合、事業の継続と成長が困難になる可能性があります。

(2)後継者以外の親族とのトラブル
親族内承継では、後継者以外の親族との関係が事業に影響を及ぼす可能性があります。
相続や遺産の分配に関するトラブルが生じる場合もあり、経営者としての判断や意思決定に制約が生じることがあります。

(3)現経営者の借入に対する個人保証の問題
親族内承継では、現経営者が過去に行った借入に対する個人保証や、契約などの責任も後継者に引き継がれます。
これにより、後継者に負担がかかり、事業の安定性に悪影響を与えることがあります。
また、個人保証を引継ぐには、金融機関の承諾が必要ですが、変更が認められないケースもあります。

4.親族内承継の方法
親族内承継の流れは下記のような手順で進められます。
事業の継続や相続税の負担軽減に向けて、遺言書作成や税金対策などをしっかりと考慮し、専門家などの適切な指導を受けながら進めることが重要です。
(1)親族内から後継者を選んで育成する
事業を継続的に成功させるためには、後継者の選定と育成が重要です。
適切な資質を備えた一族のメンバーを選び、新しい役割を担うための適切なスキルと知識を身につけさせることが重要です。
後継者は、必要なトレーニングや能力開発を行えるよう、早い段階で選定することが望ましいと言えるでしょう。
また、後継者をどのように親族や従業員、その他の利害関係者に周知するかを検討することも重要です。

(2)株式など会社資産の承継準備をする
親族内承継を行うためには、自社株などの資産を移転する必要があります。
事業承継の早い段階で、所有割合などを明確にしておくことが望ましいでしょう。
そうすることで、将来の意思決定や経営管理が明確になり、トラブル(争族)の予防にもなります。
さらに、会社資産の譲渡による法的・税務的問題から、後継者を保護するための対策を講じることが可能になります。

(3)従業員や取引先に事業承継を周知する
従業員・株主・取引先に、事業承継について、周知するタイミングや方法も重要です。
事業承継のプロセスを早期に開示することで、利害関係者は経営者の交代に対応するために必要な調整を行うことができます。
また、懸念事項があればそれに対処し、円滑な移行のために必要な措置を講じることができます。

(4)実際の株式や会社資産の承継手続きを行う(相続・生前贈与・遺言など)
親族内承継の場合、慎重に遺言などを作成する必要があります。
遺言によって、重要な会社資産や株式を後継者に譲ることができます。
また、生前贈与によって株式などを引き継ぐ場合には、節税対策を検討する必要があります。

(5)借入などの個人保証を後継者に変更する
現経営者が会社の借入の個人保証や、個人資産を担保に入れている場合には、金融機関と交渉をして保証や担保を外し、後継者に替える必要があります。
変更がスムーズに行えるように、事前に交渉しておくことが重要です。

5.親族内承継の注意点
後継者不足が社会問題化している現在においては、事業承継を希望する場合には、早い段階から計画的に対策を講じることが重要です。
特に親族内承継は、親族だからこそ注意すべき点を考慮して行うことが求められます。
(1)後継者を早めに決めて対策を講じる
親族内承継を成功させるポイントは、後継者を早期に決定し、その育成に必要な対策を講じることです。
誰が経営者に最も適しているかは、意欲・野心・経営センスといった、個人の資質や適性に基づいて判断すべきでしょう。
事業承継の準備や、後継者選びが原因で、事業が衰退するケースも多いので、十分に注意しましょう。

(2)公正証書遺言を作成する
事業を親族に引き継ぐことを決めたら、遺言書の作成を行う必要がある。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、事業承継においては、公的な証明性の高い公正証書遺言を作成することが重要です。
公正証書遺言があれば、不測の事態に備え、現経営者の希望に沿った承継手続きを行うことができます。
まだお持ちでない場合は、司法書士などの専門家に相談して遺言書を作成することをおすすめします。
さらに、一度作れば良いというわけではなく、事業や状況やお気持ちに変化があった場合は、その都度遺言書を更新することが重要です。

(3)相続税や贈与税などを考慮して承継方法を決める
相続時には相続税が、贈与時には贈与税が課されることがあります。
例えば、株式の相続の場合、経営者に退職金を支払うなどして株式の評価額を抑え、生前に贈与することで節税できるケースもあります。

(4)有利な税制や補助金の最新情報を入手しておく
事業譲渡に伴う節税のためには、状況に応じて有利な税制や補助金などの、最新情報を事前に入手することが重要です。
現在は、事業譲渡に関する特例措置などが用意されており、関連する税金を最小限に抑えることが可能になります。
また、事業承継や後継者育成のための補助金もあるので、最新情報の把握は非常に重要です。

以前から何度も言っていますが、やはり、事業承継に重要なことは、早めに検討するということだと思います。
まだ早いと思わずに、早めにスタートして、事業承継計画を立てましょう。

親族内承継は早めの行動と準備が必要であることについて、あなたはどう思われましたか?


意欲低下が原因で中小企業の「事業承継したい」が過去最低に!

ニューススイッチによると、大同生命保険が発表した中小企業を対象にしたアンケートでは、「事業承継したい」と答えた企業の割合は53%と、2019年に同様の質問を始めて以来、最低となりました。

大同生命は、専門家の見方として「コロナ禍やインフレといった急激な経営環境の変化に中小企業が対応しきれていない」ことが原因の一つとしています。

調査によると、事業承継したいと答えた企業の割合2022年比で3ポイント低下し2019年比では20ポイント減と大幅に下がりました。
事業承継したいと答えなかった理由としては、廃業予定や後継者不在を挙げています。

企業からは「コロナ禍により業界構造が変化し、外注先の廃業が進んだ。今後が心配」(卸売業・南関東)との声があがっています。

事業承継したいと答えた企業に課題を尋ねたところ、「後継者の育成」が最多の48%となり、「後継者の選定・確保」が28%で続きました。

また、事業承継先を検討する際の相談相手を聞いたところ、公認会計士・税理士が61%、自社で検討が26%、銀行が20%の順番でした。

調査は2023年6月1日から28日に大同生命と契約のある企業を中心に大同生命営業職員が聞き取りで実施し、8,000社超の企業から回答を得ました。

災害やコロナなど何が起こるか分からず、経営環境の変化が激しい時代なので、設備投資や事業承継の意欲が低下するのは、当然のことのように思います。
サラリーマンをしているお子さんがいても、将来が見えない会社だと引き継ごうとは思わないでしょうね。
明るい未来が見えるようにならないと、国も数年前から事業承継を進めようとしていますが、なかなか厳しいでしょうね。

意欲低下が原因で中小企業の「事業承継したい」が過去最低になっていることについて、あなたはどう思われましたか?


羽二重餅の老舗が6代目への承継を機に和カフェをオープン!

朝日新聞によると、福井の銘菓「羽二重餅」の老舗(福井県福井市)が、6代目に事業を継承するのを機に和カフェを始めました。
来春の北陸新幹線福井開業を見据えた取り組みで、老舗の強みを生かして打ち出しました。

福井駅西口から約800メートル。
足羽川の近くで、かつて繊維業者が軒を連ねた地域の一角に「羽二重餅総本舗松岡軒」はあります。

1897年に高級絹織物「羽二重」を扱う織物屋として創業。
ただし、繊維業は浮き沈みが激しいことから、2代目が東京で菓子修業を積み、絹織物の白さと、なめらかな肌触りを表現し、1905年から販売したのが羽二重餅です。

現在は5代目の淡島律子さん(74)が切り盛りしています。
2014年に亡くなった夫の洋さんから引き継ぎましたが、事業承継は懸案でした。

後継ぎに期待されたのが長女の智子さん(49)でした。
大学進学を機に福井を離れ、東京都内で働いていました。
しかしながら、経営に関わったことはありません。
「自分の代で店が途絶えるのか」と考えても、継ぐのは重圧だと感じ、背を向けた状況が続いていました。

転機はコロナ禍です。
仕事量が減り、自分自身と向き合う時間が増えたのです。
娘は2人とも成人し、仕事も一段落していました。

「今、決断すれば10~15年は働ける」と考え、2022年春、Uターンしました。
国の委託を受けた「福井県事業承継・引継ぎ支援センター」に相談し、第三者の視点も入れて会社を分析しました。

強みは、代々受け継がれた材料の配合で築いた商品力です。
味にこだわり、粘りや保存を高める添加物を一切使わなかったことで、安心安全という評価も得ました。

一方で、老舗企業であっても人手不足は深刻です。
新たな事業展開を打ち出しにくい状況にありました。

たどり着いたのが、和カフェでした。
羽二重餅を取り入れたメニューを通じて、福井県内外の人に改めて魅力を感じてもらうのが狙いで、強みを伸ばせると考えました。

実は、本店で夏場を中心に販売するかき氷はカンナで削ったもので、明治期から続くロングセラー商品です。
この取り組みをリニューアルし、通年でカフェを構えることにしたのです。

目玉の抹茶パフェなどと一緒に提供する日本茶は、福井県内の専門店で試飲を繰り返し、合うものを厳選しました。
融資に関わった日本政策金融公庫福井支店の担当者は「和菓子の販売との相乗効果も期待できる」と話しています。

中小企業庁の2023年版「中小企業白書」によると、事業を承継した企業は、実施しない企業と比べて、売上高成長率が高い傾向です。
中小企業庁は、承継を機に事業を再構築し、企業の付加価値を高めたとみています。

4月21日に新装開店しましたが、智子さんは「福井を盛り上げる取り組みにつなげていきたい」と意気込んでいます。

2023年版中小企業白書によると、後継者の不在率は2017年の66.5%をピークに減少傾向にあり、2022年には57.2%となりました。
2011年以降の調査で初めて60%を下回りました。

一方、事業承継が円滑に進められなかったことが原因の倒産が増加しています。
帝国データバンクによると、そのことが原因の2022年度の倒産件数は487件となっています。
このうち半数近い48%は「代表者の病気・死亡」が理由でした。

不測の事態で会社の事業が途絶えてしまうことを意味し、「全体が減少傾向でも楽観できない」と中小企業基盤整備機構の担当者は指摘しています。

福井商工会議所が運営する「県事業承継・引継ぎ支援センター」によると、事業承継が行われた2022年度の案件のうち約7割は、「高齢・後継者不在」が事業を譲渡する理由でした。
全国平均より厳しい状況にあると言えそうです。

やはり、親族内で承継するにしろ、親族外で承継するにしろ、自社の分析(SWOT分析など)を行い、引き継いでもらえるような将来性のある状態に磨き上げておくことが重要だなぁと思った1件でした。

羽二重餅の老舗が6代目への承継を機に和カフェをオープンしたことについて、あなたはどう思われましたか?


「柿の種」の元祖である浪花屋が事業承継で再スタート!

新潟テレビ21によると、新潟ならではの米菓「柿の種」を巡る事業承継ですが、柿の種の元祖とも言われる長岡市の浪花屋製菓が新たな体制で再スタートしました。

創業100周年という節目に事業承継した浪花屋製菓ですが、引受先は同じく米菓を手がける新潟県小千谷市の阿部幸製菓です。

■浪花屋製菓 兼 阿部幸製菓専務 阿部幸明社長
「浪花屋製菓は元祖柿の種っていうブランドと歴史があってお土産の方での販売の強みがある。阿部幸製菓は業務用柿の種という販路と強みがある、お互いの強みを活かしてグループ一体になってともに成長し合う」

新型コロナ禍によるお土産の需要低迷と後継者問題が重なった浪花屋製菓ですが、歴史を絶やさぬため事業承継を選びました。

■浪花屋製菓 兼 阿部幸製菓専務 阿部幸明社長
「実は中越地震の時に、阿部幸製菓は震源地だったので被災した。商品供給が滞った時に浪花屋製菓から助けてもらった経緯がある」

阿部幸製菓が設立した新たな会社が引き継ぐ形で「浪花屋製菓」の名前・商品も、約70人の従業員の雇用も守られました。

■浪花屋製菓 螻健児 製造部長
「今まで以上にお客さんに喜んでもらえるネットワークが広がることになるので日本を超えて世界にもサービスを届けられるように広げていきたい」

今後はお互いの強みを生かして海外も含めた販路開拓商品開発を進めます。

■浪花屋製菓 兼 阿部幸製菓専務 阿部幸明社長
「柿の種や米菓の世界・海外に向けての発信。両者の強みを活かしてともに成長していきながら次の100年につなげていくことを目指していきたい」

こういう老舗は守っていきたいですね。
それなりの規模の会社となると、営業マンや職人などではなく、経営者が必要になってきますが、親族内にも会社内にもそういった人はなかなかいないでしょうから、外部に求めるのは至極当然のことのように思います。
今後、こういった流れはどんどん進んでいくのではないかと思います。

「柿の種」の元祖である浪花屋が事業承継で再スタートしたことについて、あなたはどう思われましたか?


徳島県の中小事業者の11%が事業承継せず「清算・廃業」!

2023年06月02日(金)

朝日新聞によると、後継者の確保に悩む企業などを支える徳島県事業承継・引継ぎ支援センターが、徳島県内の中小・小規模事業者に事業承継の進め方をアンケートしたところ、経営資源を引き継がずに「清算・廃業予定」と回答した社が11%を占めたようです。
センターは、相談会を開くなど、廃業をなくす取り組みに力を入れたいとしています。

センターは中小企業庁・四国経済産業局の委託を受けた公的相談窓口で、徳島市南末広町5丁目の徳島経済産業会館内にあります。
2023年2~3月に代表者・経営者が55歳以上の徳島県内3,076社を対象に調査をし、809社から回答を得ました。
結果の公表は、2023年4月24日付けです。

事業承継の課題(複数回答)を尋ねると、「後継者育成」が36.54%、「後継者未定」が24.32%、「負債」が15.05%でした。

現在考えていたり、決めたりしている承継方法は「親族承継」52.20%、「役員・従業員承継」12.05%、「第三者M&A(合併・買収)」7.65%の順でした。
一方で、「清算・廃業予定」も11.67%ありました。

清算・廃業を選んだ事業者に「引き継いでくれる会社・人材が見つかれば譲渡を検討するか」と聞くと、「するつもりはない」30.93%、「わからない」25.77%、「相手の会社や経営者により検討」15.46%といった回答でした。

センターの担当者は、「譲渡したくないという回答が予想より多かった。廃業は地域経済や雇用への影響が大きいため、セミナーや相談会を通じて事業者の意識を変えていきたい」と話している。

国が事業承継に取り組みだして、結構経ちますが、まだまだ経営者の方々には重要性が伝わっていないということしょうね。
こういったアンケートも結構やっていると思いますが、フォローができていないんでしょうね。
徳島県だけの話ではなく、我が香川県でも同じような状況かと推測されますが、やはり、事業承継するとなると、後継者が引き継ぎたいと思うような財務内容、将来性などが必要になると思いますので、そのあたりが見いだせず、自分の代で、終わりにしようと考える経営者の方々が一定数いらっしゃるのは仕方ないと思いますが、従業員の方の雇用もできれば守っていきたいでしょうし、経営者ご本人が買ってくれるところはないだろうと思っていたとしても、価値を見いだし買ってくれるところもあるかもしれませんので、少しでも、清算・廃業しようと考えているところを減らすことのお手伝いが何かできないかなぁと感じます。

徳島県の中小事業者の11%が事業承継せず「清算・廃業」を考えていることについて、どう思われましたか?


筑邦銀行が北九州市のふく太郎本部の株式を取得!

㈱筑邦銀行(久留米市諏訪野町、佐藤清一郎頭取)は、先日、事業承継ファンドの㈱事業承継機構(東京都千代田区、吉川明社長)との合弁会社を通じて、ふぐ加工食品製造加工の㈲ふく太郎本部(北九州市門司区白野江1丁目)の株式を取得したようです。

両社では後継者不在など事業承継に課題を抱える中小企業にファンド「ちくぎん事業承継投資事業有限責任組合」(ファンド総額10億100万円)を通じて投資して、事業継続や雇用の維持を目指す取り組みを2020年11月から実施しました。

今回が2号案件となります。
新社長には千葉忍氏が就き、創業者で前社長の古川順一氏は相談役に就きました。

合弁会社の㈱ちくぎん事業永久承継では同社の株式を永年保有し、事業継続を支援します。
同行では「中小企業廃業の急増により、2025年頃までに約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性がある『2025年問題』が問題視されています。事業承継問題を積極的に解決し、『必要な企業は地域に残す』『地域の雇用を守る』ことで、地域とともに成長・発展していくことを目指す」と話しています。

地域のためにも、地域の名店などを残していくことはすごく重要なことだと思います。
ただし、ファンドが永年保有するのはどうなのかなぁという気はします。
どこかのタイミングで、経営陣がバイアウトして、自由に経営していくほうが企業の将来的な成長につながるのではないかと思いますね。

筑邦銀行が北九州市のふく太郎本部の株式を取得したことについて、どう思われましたか?


日本企業の約半数が「同族企業」 でその事業承継に潜むリスクと失敗パターン!

日刊ゲンダイによると、企業の後継者不足が深刻です。
近年は、大企業にかかわらず中小企業の事業承継も増え、家族間のトラブルも起きています。
「いきなり事業承継」(講談社)の著者で、税理士法人小形会計事務所所長の小形剛央氏は、公認会計士・税理士として中小企業の税務顧問や事業承継のコンサルティングを行っていますが、実際、後継者の能力やマインドが不十分なまま事業承継した結果、短期間で従業員や取引先が離れてしまい、数年で廃業に追い込まれたという会社をたくさん見てきたそうです。
失敗パターンとして多いのが「同族経営」のケースです。

日本の上場企業は、ファミリービジネス(同族経営)が53%、単独経営が10%、一般企業が37%という構成で成り立っています。たしかにお子さんである後継者は、小さいときから経営者としての親の背中を見て育ってきています。
そのため、経営の細かい内実はわからないにせよ、従業員や取引先を大切にする気持ちや、経営者としての責任感などを体感として学び、持ち合わせているものです。

ところが中小企業や零細企業の場合、「家族だから」という盲目的な信頼によって、経営能力がない我が子を後継者に据え、失敗してしまう例が非常に多いのです。

創業から50年近く経つ産廃関連会社(売上約5億円)のケースです。
ニッチな分野ではありますが、クライアントや従業員からも信頼されており、着実な経営を続けていました。
仕事一筋だった先代経営者は、「これからは家族のために何かしてあげたい」という気持ちを強く抱き、自身が80歳に近づいたタイミングで娘(43歳)に会社を継がせることにしました。
しかし、娘にはリーダーシップがなく、目先の利益を優先して行動するタイプで、承継後まもなく経営に致命的な損害を与え、1年も経たずに事業は廃止となりました。
その後、先代経営者も心労から持病が悪化し、お亡くなりになったのです。

また、建設業(リフォーム=売上約3億円)の65歳の先代経営者は、息子(35歳)を後継者にすることを決めていたものの、「年齢的には、まだまだ現役としていけるだろう」と考えていました。
しかし、引き継ぐ前に先代経営者が急死したことで事態は一変します。
後継者である息子も、引き継ぐのはまだまだ先のことと考えていて、心の準備もできていなかったのです。
もちろん後継者に経営の知識や経験はほとんどなく、それどころか、「経営者になったら経費を使いたい放題だ」くらいの考えしか持っておらず、非常に危険な状態でした。
結局、バタバタと承継したものの、その後すぐに従業員の退職が相次ぎ、取引先は離れていき……と、わずか1年足らずで廃業寸前まで追い込まれてしまったのです。
何の準備を何もしないまま「親族」という理由だけで後継者を選ぶと、ほぼ確実に会社が立ち行かなくなってしまいます。先代経営者は、自分の子どものことだとフィルターがかかって正しい判断を下しにくくなるため、後継者候補を選定する段階で第三者の意見を聞くことが大切です。
また、経営者には「元気だからこそ、今のうちに準備を進めよう」という意識が必要です。
高齢になるほど、突然死のリスクは高まります。
急死すると同時に資金繰りがショートするという事例も、決して少なくありません。
突然死でなくとも、ケガや病気で入院せざるを得なくなったり、それまでのように働けなくなったりという恐れもあります。

結局、事業承継は、計画(事業承継計画)を作って、できるだけ早く取り組みましょうということだと思います。
お子様に引き継ぐことがベストだと限りませんし、お子様が引き継がないかもしれませんし、一般的に、事業承継は5年から10年かかると言われていますので、年齢的な問題や突然死のリスクを考えると、早く取り掛かることに越したことはありません。
何を誰に相談すればいいのかわからないかもしれませんが、事業承継の相談を行っている士業、金融機関、公的機関などはたくさんありますので、相談しやすいところに相談してみればいかがでしょうか?

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「休廃業」企業の7割が十分な資産があった!

読売新聞によると、2022年に休廃業や解散した山梨県内の企業のうち、十分な資産があるのにもかかわらず休廃業や解散した企業が7割近くに上ることが、帝国データバンクの調査で分かったようです。
事業承継や事業改革の課題を克服する見通しが立たない中でコロナ禍となり、経営へのダメージが広がる前に休廃業などを決断したとみられます。

帝国データバンク甲府支店によると、2022年に休廃業や解散した山梨県内企業は340件です。
このうち資産が負債を上回る「資産超過型」の割合が前年比7.2ポイント増の67.9%で、2016年に現在の手法で調査を始めて以来最高でした。
コロナ禍となった2020年から急激に増えており、担当者は「コロナ禍が経営に影響し、資産がなくなる前に事業をやめることにした」と分析しています。

休廃業や解散した企業の代表者の年齢は、前年並みの平均71.4歳です。
年代別では70代が35.4%で最も多く、80代以上が28%、60代が21.2%で続きました。
80代以上は前年比7.5ポイント増で、事業承継がうまくいかないまま高齢化が進んでいるとみられます。
担当者は「(高齢の経営者が)判断に迷った末に、休廃業・解散を余儀なくされている可能性もある」と話しています。

こうした状況に危機感を持った山梨県や商工団体は、事業承継のサポートに取り組んでいます。

山梨県は2018年7月、商工団体や金融機関などと「山梨県事業承継ネットワーク会議」を設立し、2021年には、やまなし産業支援機構に「山梨県事業承継・引継ぎ支援センター」を設置しました。

同会議が、事業承継を希望する事業者を掘り起こし、センターが金融機関や、企業の合併・買収(M&A)を専門に行う業者を紹介するなどしています。
2021年度に事業承継が成功した件数は45件で、目標(39件)を上回りました。
同会議への相談も3,250件で、目標(1,547件)の2倍以上となりました。

また、補助金も用意し、企業価値の簡易算定や事業を引き継ぐマニュアルの作成、M&Aにかかる経費などの3分の2(上限50万円)を助成しています。

山梨県商工会連合会は会員事業者へのアンケートで事業承継のニーズを把握し、中小企業診断士や税理士といった専門家を派遣するなどしています。

山梨県産業振興課は「すばらしい技術を引き継いでいくためにも、事業者の掘り起こしに力を入れていきたい」と話しています。

山梨県に限らず、基本的に地方は同じような状況だと思いますが、まだまだ、会議やセンターの認知度はそれほど高くないのではないでしょうか?
国も力を入れていることは間違いないと思いますが、普段事業者と接している我々会計事務所や金融機関や商工会議所・商工会などが、もっともっと頑張らないといけないですね。

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2022年6月で閉店した福岡県柳川市の名物回転焼きのお店の味が事業承継で復活!

読売新聞によると、2022年6月末で閉店した福岡県柳川市辻町の「まよい焼き でんちゃん」の回転焼きが、同市坂本町にオープンしたベーカリーカフェに引き継がれたそうです。
市民のソウルフードとして親しまれ、惜しまれながら30余年の歴史に幕を下ろしたでんちゃんの元女将おかみである高崎貴美代さん(79)は「良い事業承継先が見つかり、うれしい」と 安堵しているようです。

事業を引き継いだのは、「tanabata(たなばた)」です。
同市などでコンビニを経営する会社「Newem」社長の石橋隆也さん(37)が、日吉神社そばの古民家を改装し、9月17日にオープンさせました。

石橋さんは小学生の頃にでんちゃんの常連で、「安くておいしい」まよい焼きの味を覚えていました。
体調が優れず、店を閉めることにした高崎さんが事業承継を望んでいることを知り、柳川商工会議所に相談をすると、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターを紹介され、高崎さんと引き合わせてもらったそうです。

高崎さんは「しっかりしていて人物も良い」と、石橋さんへの承継を決断しました。
カフェの店舗前に止めたキッチンカーに回転焼きの機材が据えられると、「もう一踏ん張り」と足を運び、石橋さんらに作り方を指導しました。

店名の由来となり、選ぶのに迷うほど種類が多い具材は定番の黒あんと白あんをはじめ、チョコレート、ベーコン、ピザなど14種類もあり、一つ一つを丁寧に教えました。
10月中旬に販売を始めると多くの客が訪れ、連日100個以上を売り上げるほど人気になしました。
高崎さんは「石橋さんがもっと自信を持って作れるよう、しばらくは教え続けようと思う」と話しています。

石橋さんは「場所や人が変わっても味は変わらず、きちっと引き継ぐことを大事にしたい」と誓い、将来はキッチンカーで市外にも出向き、まよい焼きの魅力を広げる夢も描いているそうです。

このようなケースが、本当の事業承継なんでしょうね。
我がうどん県高松市でも、今年、昔、高松の監査法人で働いていたころに時々行っていたビーフレストランウエノやグリル山が閉店になりましたが、個人的には事業承継で誰かが引き継ぐことができなかったのだろうかと残念な気持ちでいっぱいです。
こういった名店を、てんちゃんのように、事業承継で残していけるお手伝いをどうにかしてやっていけないだろうかと思う今日この頃です。

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若手後継者が新市場を開く[業を継ぐ]ベンチャー型事業承継に注目!

読売新聞によると、家族や親族らが営む会社の若手後継者らが、本業を守りつつ新事業などに挑むケースが目立ち始めているようです。

「ベンチャー型事業承継」と呼ばれる取り組みで、事業の継続と、新市場の開拓などによる会社の成長を両立させるのが狙いのようです。

「みそ汁に入れたり、ポップコーンにかけたりと、使い方は様々です」と、野菜加工を手がける「村ネットワーク」(大分県豊後大野市)の応和春香常務(37)は、自身が開発した野菜パウダー「ベジマリ」を手に笑顔を見せています。

応和さんが家業を継ぐため同社に入ったのは2016年です。

大分県大分市で臨床心理士として働いていましたが、2005年に同社を設立した父の小原秀樹社長(66)から「後継者がいない」と聞き、思い切って転身しました。

同社は、地元の規格外野菜をカットして学校給食用などに販売する事業が主力ですが、生野菜のため賞味期限が短く、販路も限られていました。

応和さんは、野菜をパウダーにすれば用途と販路が広がることに着目し、ニンジンやカボチャなどを原料に、栄養素を逃がさないよう低温乾燥など製造法にこだわって2019年に完成させました。

臨床心理士の経験も生かし、女性が手に取りやすいようシンプルなデザインのパッケージも考案しました。

年間4,000個が売れるヒット商品となり、日本貿易振興機構(ジェトロ)の商談会を機にフランスと豪州にも取引が広がりました。

応和さんは「新事業を通じ、会社を継ぐ自負が生まれてきた。父が大事にしてきた会社を残したい」と話し、小原社長も「私では生み出せなかったであろう商品を開発してくれた」と目を細めています。

増田桐箱店(福岡県古賀市)の3代目である藤井博文社長(35)も、アイデアで市場を切り開いた後継者の一人です。

社長に就いた約10年前はリーマン・ショックの影響で高級品の需要が伸びず、工芸品を入れる桐箱の卸販売も低迷していました。

「自分と同年代の消費者が気軽に買える商品が作れないか」と、知り合いのデザイナーの協力を得て2015年頃に米びつやブックエンド(本立て)などを開発してインターネットで販売したところ人気となり、小売り事業は売上高の2割を占めるまで成長しました。

藤井社長は「職人や社員の意識向上にもつながった」と手応えを語っています。

中小企業の社長が後継者を決めるときの選択肢として最も多いのは、家族や親族ら「同族承継」とされています。

東京商工リサーチが2021年、全国の中小企業約17万社を対象に調べたところ、後継者が「いる」とした約72,000社のうち67%は経営者の息子や娘らが後継ぎで、従業員を昇格させる「内部昇進」の17%を大きく上回りました。

経営を受け継いだ若手による「起業」が相次ぐのは、情報技術(IT)の進化などで経営を巡る環境が一変し、生き残りに向けて新たな対応が必要となっているためです。

九州・山口でホームセンター「グッデイ」を展開する嘉穂無線ホールディングス(福岡県福岡市)の柳瀬隆志社長(46)が2016年の就任後に力を入れたのは、デジタル技術の活用です。

店舗などで得られるデータを分析して営業や在庫管理などに生かし、売上高を就任前の1.2倍に伸ばしました。

2017年には企業のデータ分析を支援する新会社も設立し、事業領域を広げています。

ただし、家業を継いだ経営者が始めた事業が軌道に乗るかどうかは未知数で、失敗すれば大きな損失につながる恐れもあります。

新事業に傾注しすぎると本業とのバランスが崩れる可能性もあり、従業員の理解を得られるかが課題となります。

事業承継に詳しい早大ビジネススクールの入山章栄教授は「中小企業の活性化は経済成長に不可欠で、ベンチャー型事業承継は有効な手段だ。後継者が30~40歳代の頃から任せるなど、経営トップが思い切った世代交代を図る必要がある。後継者は、産業構造や市場の変化に応じた事業に取り組むことが求められる」と指摘しています。

ベンチャー型事業承継を巡っては、地域企業の廃業が減って経済活性化につながるとみて、自治体などの支援も充実してきています。

大分県は2022年9月、家業を継ぐ40歳以下の後継者ら10人に対し、デザインや市場分析などの専門家が手助けする事業を始めました。

福岡県も、新商品の開発などを目指す後継者らの相談に応じる制度を設けており、今年度は選ばれた8社をサポートしている。

若手後継者を支える全国組織もあります。

企業経営者らでつくる一般社団法人「ベンチャー型事業承継」(東京)は、新事業の開発支援や、投資家との仲介などを行っています。

九州地区担当の山岸勇太・事業戦略マネージャーは「企業が存続するためにも、若い世代の後継者によるイノベーション(革新)が必要だ」と話しています。

後継者が会社を引き継いだときに悩むのが、既存事業の安定・成長と、新規事業だとよく言われます。

どちらかだけというわけではなく、時代の変化を読み取り、バランスを取ることが必要かと思います。

新規事業は、もちろん、必ずしもうまく行くとは限りませんし、結果が出るまでに長期間を要するものもあります。

場合によっては、会社の存亡危機に陥るかもしれません。

しかしながら、商売の面白さは新しいことをすることではないかと思っています。

周りのサポートを受けながら、新規事業を軌道を乗せ、地域活性化につながればいいですね。

若手後継者が新市場を開く[業を継ぐ]ベンチャー型事業承継に注目が集まっていることについて、どう思われましたか?


ソフトバンクGは3人いた副社長がゼロに!

読売新聞によると、ソフトバンクグループは、先日、ラジーブ・ミスラ氏が副社長を辞任したと発表しました。
ソフトバンクグループでは2018年に3人の副社長が就任し、一時は孫正義会長兼社長の後継者候補と目されていました。
すでに2人が退社しており、ミスラ氏の辞任で副社長はゼロとなりました。

ミスラ氏は、欧州の大手銀行などを経て2014年に入社し、2017年にソフトバンクグループ傘下の新興企業向け投資ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)」の設立を主導しました。
副社長辞任後も、SVFの運営責任者は続けるようです。

ソフトバンクグループの副社長では、ゴールドマン・サックス証券副会長やゆうちょ銀行副社長を歴任した佐護勝紀氏が、2021年辞任しました。

2022年1月には、海外事業を統括するマルセロ・クラウレ氏も退社しました。

ソフトバンクグループは2022年4~6月期連結決算(国際会計基準)で、投資事業の低迷により最終利益が3兆1,627億円の赤字に陥るなど、厳しい経営環境が続いています。

ファーストリテイリング(ユニクロ)の柳井さんや日本電産の永守さんなどもそうですが、 日本を代表する優秀な経営者で、会社をすごく大きくされましたが、後継者が未だにいないです。
経営者の重要な仕事の一つは、後継者を見つけたり、育てたりすることだと思いますので、その点については、御三方ともにできていないということです。
もちろん、ご本人が非常に優秀なので、ご本人が求めるレベルに達する方がいまだにいないということだと思いますが、そういうレベルの方は世の中にはそうはいないということを認識するというのも重要なのではないかと思います。

ソフトバンクGは3人いた副社長がゼロになったことについて、どう思われましたか?


2021年度は後継者難倒産が深刻化!

日本経済新聞によると、後継者がいないために倒産や廃業をする企業が東京都内で増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行政の資金繰り支援策で企業倒産件数は低水準に抑えられていますが、後継者難による倒産は2021年度に過去最多を更新しました。
経営者の高齢化が進む中、金融機関などは事業承継や事業再生の支援強化を急いでいます。

「早く後継者を決めなければ……」と、東京都内で内装業を経営する80代女性は危機感を口にしています。
社長の夫は90歳を超えました。
後継者候補として迎え入れた社員との調整もうまく進まず、脳裏に”廃業”の2文字がよぎているようです。
女性は「取引先との人間関係が重要な仕事。経営者として任せられるようになるには何年もかかる」と事業承継の難しさに直面しています。

東京商工リサーチの調査では、2021年度の後継者難による東京都内の企業倒産件数(負債額1千万円以上)は86件で、中小・零細企業が中心で、統計を取り始めた2013年度に比べ倍増しました。
特に2021年度は前年比で40.9%増え、増加ペースが大幅に加速しました。

東京商工リサーチによると、新規出店の減少に伴い需要が縮小した建築内装関連などが目立つそうです。
要因別では、代表者の死亡と体調不良が約8割を占めました。
東京商工リサーチは「後継者の育成や事業承継が後手に回っていたところに経営の中核を失い、事業継続を断念するケースが大半」と指摘しています。

経営者の高齢化は深刻さが増しています。
中小企業白書によると、最も多い経営者年齢層は2000年は50~54歳だったのに対し、2015年は65~69歳となりました。
2020年も70歳以上の経営者の割合は高まりました。
廃業する企業数も高水準で推移していて、東京都内の金融機関の幹部は「経済の規模が拡大し続けてきた東京では、事業承継を考えていなかった経営者が地方よりも多い」と明かしています。

中小企業が地域から減っていく厳しい現実を受け、金融機関などはより実効性の高い支援を展開する必要性に迫られています。
東京都墨田区では、東京東信用金庫と区内に拠点を置く地元の3信用組合が連携協定を2月に締結し、利害が対立しがちな組織の枠を超え、企業情報を共有しながら事業承継を支援する体制を整えました。

全国信用金庫協会によると、こうした金融機関主導の取り組みは全国的に珍しいそうです。
担当者は「業態をまたぎ、顧客の方を向いて足並みをそろえて取り組むのはいいこと。今後広がっていくのでは」と話しています。

長引くコロナ禍で都内の事業所は疲弊しています。
行政の資金繰り支援で倒産件数は抑制されているものの、ウクライナ情勢の悪化もあって経営環境は一層厳しくなっています。
増大する債務に苦しむ中小の支援を強化するため、経済産業省は2022年4月1日、中小企業活性化協議会を設置し、収益力改善や事業再生などの一元的なサポートに力を入れます。

事業再生支援が専門の宮原一東弁護士は、コロナ禍で受けた融資の返済期限が多くの企業で迫ってきていることに関し「(2回目の)『おかわり』の融資はハードルが高い。資金繰りがつかず、やむを得ず倒産する会社が増える可能性がある」と見通しています。
その上で、中小企業活性化協議会について「再生支援のニーズは多い。マンパワーを拡充するなどして、事業再生の案件を増やしていくことが望まれる」と指摘しています。

長引くコロナで廃業を決断する経営者も多いのでしょうが、地域経済や雇用などをまもっていくためにも、事業承継に早めに取り組んでほしいですね。
事業承継も経営者の重要な仕事の一つですから。
毎回、このような記事を見るたびに思いますが、国や金融機関や会計事務所がなかなか事業承継に取り組んでこなかったことが原因であり、僕自身も公認会計士・税理士として、事業承継のお手伝いをして、1社でも倒産や廃業を防ぎたいと思っています。

2021年度は後継者難倒産が深刻化していることについて、どう思われましたか?

北信越の事業承継は新潟の酒蔵を中心に「後継は非同族」で広がる!

日本経済新聞によると、北信越5県の2021年の後継者不在率を2011年と比べたところ、新潟・福井・長野が改善(低下)した一方、石川・富山は悪化(上昇)したようです。
4年連続で不在率が改善した新潟では、日本酒業界を中心に後継者難から非同族への承継が広がっています。
また、各地域では事業承継を支援する組織を設立し、技術や伝統を次代につなげて、地域再生に生かそうとしています。

日本三大夜桜の地としても知られる高田城址公園(新潟県上越市)からも近い地にある1804年創業の老舗造り酒屋、上越酒造は、2021年秋に導入した新設備で「越後美人 初しぼり」を初出荷しました。
旧来の設備も展示用に残し、見学もできます。

「上越に酒造りを残すことができ、本当に良かった」と、飯野美徳会長は語っています。
後継者がおらず、廃業も視野に相談した関東甲信越酒税担当官から紹介をされたのが「新潟県事業承継・引継ぎ支援センター」です。
にいがた産業創造機構(NICO)内に2015年7月に設立されました。

新潟県内外から多くの譲り受け希望会社が名乗りをあげたなか、選ばれたのは公営競技の企画・運営を全国展開する日本トーター(東京都港区)でした。
日本トーターは、地方創生につながる新事業開発の一つとして日本酒業界への参入を検討していました。
新潟とは、妙高市の競輪場外車券売場「サテライト妙高」や全国で唯一、村が運営する「弥彦競輪場」などで縁があったのです。

上越酒造は2021年8月に日本トーターの子会社となりました。
新設備を導入し、機械化・省人化を推進し、温度などのデータ管理も工場に泊まる必要なくスマホで遠隔で確認できるようにしました。
新ブランド開発に加え、競技場ごとのオリジナルラベル日本酒なども検討し、シナジー効果を高める考えです。

日本のアンデルセンといわれた児童文学作家・小川未明の「赤い蝋燭(ろうそく)と人魚」ですが、そのモチーフとされる日本海に近い上越市の海岸近くにある小山酒造店の看板商品の一つだったのが「人魚の里」です。
江戸時代から続く老舗を半世紀の間、守ってきた小山伸一さんですが、後継者不在で国税局酒類業調整官に廃業を打診したところ、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターを紹介されました。

3年程度をメドに自宅に隣接する会社名義の工場・作業場などを解体し、更地に戻したい小山さんの意向を受け、譲り受け候補先を探しました。
登録民間支援機関の大光銀行(新潟県長岡市)が伝えてきたのが、低たんぱく米を製造するバイオテックジャパン(新潟県阿賀野市)でした。
新潟県事業承継・引継ぎ支援センターと、バイオ社のアドバイザーとなった大光銀行が連携し支援しました。

バイオ社は自社の発酵技術を生かし清酒製造業への参入をめざしており、主力商品の低たんぱく米を使った酒造りなどを計画しており、清酒製造拠点は阿賀野市に移します。
まだ使える設備は移設します。
「雪解けが進んだら阿賀野に行く」と、2021年12月に事業承継の最終契約を結び、技術顧問として残る小山さんには技術の伝承という大仕事が残っています。

「やめるのが早いと言われるが、早いうちがいい」と、2022年に創業60年を迎えた自動車販売・整備の旭自動車工業(新潟市)の原山徹社長は、こう話しています。
86歳の父親が創業した同社の株式の大半を中古車販売のONE&PEACE(新潟市)に売却しました。
ONE&PEACEの販売網と、旭自動車工業が地元で培った顧客への対応力や整備技術のシナジー効果をめざします。

広い県土をもち「車社会」の新潟県のなかでも新潟市などの下越地域では「過当競争で我慢比べの状況が続いている」(原山さん)。
20社ほどの候補先があるなかから選んだのが「新潟県事業承継・引継ぎ支援センター」から紹介されたONE&PEACEでした。
原山さんは「顧客へのサービスと従業員の雇用を守り、父親が作った会社を続けるための最善の選択ができた」と語っています。

地方企業の事業承継を手がける企業も生まれています。
新潟ベンチャーキャピタル(VC、新潟市)取締役などを務める星野善宣氏は2021年5月、エスイノベーション(新潟市)を設立しました。
星野最高経営責任者(CEO)は「小規模事業者の想いやストーリーを引き継げる後継者を探していきたい」と話しています。
スタートアップや首都圏の人材との連携も仲介し、地方企業の成長を後押しします。
スノーピークの山井太会長、デジタルホールディングスの野内敦社長らも取り組みを支援します。

北陸3県で唯一、不在率が改善した福井は、歴史的に中小企業や家族経営が多く、福井商工会議所の調べでは5割近い経営者が60歳代以上です。
帝国データバンクによると、コロナ禍前の2019年の「休廃業・解散率」は全国で首位でした。
危機感は強く、福井県は2022年度当初予算案に、中小企業の経営を県外から引き継いだ社長に奨励金300万円を支給する事業を計上しました。

2022年1月31日、地元電器店のデンキ・ビート(福井市)は開業4年目の新興IT企業、PTOK(同)と事業譲渡契約を結びました。
社長が70歳を超え廃業を考えていましたが、業容拡大を狙う若手IT経営者の意向と一致しました。
福井商工会議所内に2021年4月に設置された「福井県事業承継・引き継ぎ支援センター」の仲介です。

福井県事業承継・引き継ぎ支援センターは全国に先駆け福井弁護士会と提携し、依頼料の一部を補助するなどしてM&A(合併・買収)案件に早期に県内弁護士が関与する仕組みを構築しました。
中小零細企業では弁護士を頼みづらいことも多く「法律面の安心感につながる」との声が上がるほか、弁護士側も県内ではまだ数少ないM&Aの経験を積めます。

福井県事業承継・引き継ぎ支援センターは2021年4月、第三者承継と親族承継の相談窓口を一本化する形で発足しました。
2022年1月までの相談件数はすでに前年度比6割増、第三者承継の成約率も4割増えています。
弁護士紹介のほか、民間M&A仲介会社からも出向を受け入れ、相談機能を強化します
他都道府県の同様のセンターに比べ、広報に力を入れ案件の掘り起こしを進めています。

士業とセンターがうまく連携できているところは、事業承継がうまく進んでいるみたいですね。
中小零細企業は、センターとかを利用して、うまく事業承継できれば、雇用も継続できますし、技術なども後世に残していくことができますので、こういった取り組みが、全国的に広がると良いなぁと思います。
今なお社長の高齢化が進んでいるようであり、早く、事業承継を進めていかないと将来の日本経済に大きな影響が出るのではないかと思っています。

北信越の事業承継は新潟の酒蔵を中心に「後継は非同族」で広がっていることについて、どう思われましたか?


社長の平均年齢は60.3歳と「社長の高齢化」に歯止めがかからず!

帝国データバンクによると、「社長の高齢化」に歯止めがかからないようです。
帝国データバンクの調査では、2021年の平均社長年齢は60.3歳(前年比+0.2歳)となり過去最高を更新しました。
調査を開始した1990年以降右肩上がりの状況が続いています。
事業承継や世代交代などが進んでいない現状が表れており、後継者の選定・育成など事業承継が課題として一段と鮮明になっています。

内閣府の発表した『令和3年版高齢社会白書』によると「日本の高齢化率は世界で最も高い」とされています。
また、2022年以降は団塊の世代が後期高齢者になり、事業承継の課題が一段と深刻になるといわれる「2025年問題」まで残り3年となるなど、高齢化の問題は日本社会に重くのしかかり今後さまざまな影響が懸念されています。
特に企業においても代表者の平均年齢は年々上昇を続け、2020年には調査開始以来初の60歳超となりましたが、2021年はさらに社長の高齢化が進んだ格好となりました。

2021年の社長の平均年齢は60.3歳(前年比+0.2歳)と、調査を開始した1990年以降右肩上がりの状況が続き、31年連続で過去最高を更新しました。
年代別の割合をみると、「50代」が構成比27.6%を占め最多、「60代」が同26.9%、「70代」が同20.2%で続いています。
また、交代企業の平均年齢は交代前の68.6歳に対して交代後は52.1歳となり、交代による若返りは平均16.5歳となりました。

社長の高齢化が進むと、年齢を理由に引退を迎える社長が増えると予想されますが、企業がこれまで培ってきた事業や貴重な経営資源を次世代の社長(後継者)へ引き継いでいくことは重要です。
そこで、社長年齢別に後継者の有無について確認すると、「60代」では約半数、「70代」は約4割、「80代以上」は約3割で後継者が不在となっており、社長年齢の高い企業においても、後継者が不在の企業が多く存在することが分かります。

2021年の社長年齢の平均は昨年比で「50代」と「80代以上」が増加しました。
「70代」の増加幅は昨年までと比べると落ち着いたものの、引き続き「70代」と「80代以上」を含めた70歳以上の代表が全体の25%近くを占める高齢化の傾向が続いています。

昨今のコロナ禍以降、事業環境が急激に変化するなか、依然6割を超える企業が後継者不在であるものの、4年連続で不在率は低下し過去10年で最も低くなりました。
後継者問題に対する社長の意識に変化がみられ、明るい兆しも見えてきています。

一方で、2021年の社長交代率は、3.92%と依然低水準の状態が続いています。
直近2年では改善傾向となっているものの、リーマン・ショック以降低下した交代率が元の水準に戻りきっているとはいえず、引き続き低水準を脱していない点は否めません。

帝国データバンクが実施した「事業承継に関する企業の意識調査(2021年8月)」では、「後継者への移行にかかる期間」を3年以上と回答した企業が半分以上を占めているように、事業承継には長い年月が必要となります。
また、適切な人材の選定・育成などを含めると交代は容易でなく、今後も社長交代率の短期間における大幅な上昇は見込めない可能性が高いと言えます。

社長の平均年齢を業種別にみると、「不動産業」が62.4歳で最も高く、「製造業」(61.3歳)、「卸売業」(61.1歳)、「小売業」(60.3歳)も全体の平均年齢を上回りました。
また、この4業種のうち、「不動産業」では「70代」が最多、「製造業」「卸売業」「小売業」では「60代」が最多となりました。
「サービス業」も58.8歳と上昇しました。
さらに、「運輸・通信業」は初の60歳超えとなるなど、全業種で平均年齢の上昇が続いています。
上場企業社長の平均年齢は58.5歳(前年比-0.2歳)、年代別では「60代」が構成比42.0%を占め、最多となりました。

また、平均年齢を年商規模別にみると、「1億円未満」(61.6歳)が最も高く、次いで「500億以上」(60.7歳)が続き、比較的小規模な事業者と大規模な事業者の二者で平均年齢を上回る結果となりました。

都道府県別にみると、社長年齢が最も高いのは「秋田県」の平均62.3歳(全国平均+2.0歳)です。
次いで「岩手県」が62.1歳(同+1.8歳)、「青森県」が61.9歳(同+1.6歳)でこれに続いています。
秋田県は対90年比で+8.5歳と対90年比ではトップ、青森県は2021年で対90年比+8.0歳になるなど、東北地方における平均年齢の上昇が目立ちます。
また、東北以外でも主に東日本において全国平均を上回る地域が目立ち、東京都(同59.7歳)、石川県(同59.3歳)以外は平均を上回る結果となりました。

一方、前年比減となったのは西日本の島根県(同-0.1歳)と徳島県(同-0.1歳)の2県のみと、引き続き“東高西低”のような状況が続いています。

社長年齢の上昇は、代表の培ってきた業界経験や経営手腕などを生かし、最前線で今なお活躍していることを示す一方で、事業承継や世代交代などが進んでいないことを表しています。
事業の将来的な存続に欠かせない後継者の選定と育成にかかる時間を見誤ると、不測の事態が起きた際に円滑な移行に失敗する危険性をはらんでいます。

今後は経営リスクの軽減に向けて、事業承継や後継者の選定・育成はさらなる課題になるでしょう。
世界的に事業を取り巻く環境が変化しつつある今、企業がこれまで培ってきた経営資源や企業が紡いできた長年の歴史を絶やさないためにも、内部からの昇格や外部からの招聘、あるいは近年さらに増加しつつあるM&Aなども視野に入れた様々な事業承継の形から、会社の将来を選択する必要に迫られています。

数年前から国もかなり力を入れて(税金を使って)、事業承継を進めようとしていますが、それほど効果があがっていないということなんでしょうね。
事業承継は重要ではあるものも、喫緊性はない(事業承継に取り組んでも売り上げが上がるなど目に見えるものは少なく、むしろコスト等がかかる。)ということだと思います。
しかしながら、公認会計士や税理士や金融機関などが頑張って事業承継を進めないと、日本経済の将来に関わってくるでしょう。
微力ではありますが、事業承継のお手伝いを1件でも多くさせていただきたいと思っています。

社長の平均年齢は60.3歳と「社長の高齢化」に歯止めがかかっていないことについて、どう思われましたか?


東海4県でも後継者難は解消せず!

日本経済新聞によると、経営を次世代にバトンタッチする事業承継の進み具合で全国トップは三重県で、2021年までの10年間で後継者のいない企業の割合が31.3ポイント改善したそうです。
東海4県では愛知県が全国8位で7.5%の改善。岐阜県(31位)と静岡県(34位)はマイナスでした。
三重県では地域金融機関が仲介に入り、県境を超えたM&A(合併・買収)にも取り組んでいます。
行政も支援体制の拡充を急いでいます。

「後継者はどうするんですか」。
金属加工の森安鉄工(三重県桑名市)を経営していた森浩光さん(76)は60歳を過ぎたころ、取引先からこう聞かれて後継ぎを考え始めました。
子どもには断られ清算も頭をよぎったようですが、会社は黒字経営で無借金です。
従業員の雇用を守ろうとM&Aの仲介を依頼したのはメインバンクの百五銀行でした。

紹介されたのは三重県桑名市に拠点を持つ自動車部品のエイベックス(名古屋市)でした。
エイベックスは「財務状況が良く、独自の技術と顧客を持つ」(加藤丈典社長)と森安鉄工を評価しました。
社員に子会社を任せて経営感覚を磨いてもらう狙いもありました。
森さんも「大きい会社に任せれば従業員の雇用も安心」と売却を決め、2017年に無事に社長を引き継ぎました。

百五銀行は本部に事業承継M&A支援課を設置し、専門の担当者を11人置き、営業店の担当者と連携して売り手と買い手をつないでいます。

チラシ配布を手掛けるミッド八光(三重県菰野町)創業者の横山義之会長(80)は70歳を迎えた2012年から承継を考え始めました。
長男に打診したようですが、多数の社員をまとめる自信がないと断られました。
当時未成年だった孫に継がせることも考えたようですが、中継ぎ社長として期待した社員が退社し、2018年にメインバンクの百五銀行にM&Aの仲介を依頼しました。

紹介されたのは三重県桑名市で印刷業を手掛けるアサプリホールディングスでした。
同社社長は横山会長と10年来の付き合いで話は進み、2020年に傘下に入いりました。
家族以外の社員が引き継ぐ場合には、株式の買い取りに大きな資金が必要になります。
横山会長は家族に後継者がいなければ「承継してくれる会社を見つけるのが手っ取り早い」と語っています。

政府系の金融機関でも取り組みが進んでいます。
日本政策金融公庫岐阜支店・多治見支店は岐阜県商工会連合会と2021年12月に事業承継で提携しました。
各地の商工会に寄せられた事業譲渡の相談を日本公庫に紹介し、日本公庫が持つ全国のネットワークから買い手を探します。
こうした提携は全国で2例目です。
2022年1月末までに商工会連合会から4件の相談の紹介を受け、買い手を探し中です。

一方、行政も地道に取り組んでいます。
静岡県の事業承継・引継ぎ支援センターは事業承継の事例集を2冊つくりました。
センターが支援した企業の経営者や後継者にインタビューして、何に悩み、どう解決してきたかを紹介しており、相談会の参加者などに渡している。「冊子を家に持ち帰ってもらい、家族で事業承継を話し合うきっかけにしてほしい」(担当者)そうです。

愛知県は外国人経営者にも手を差し伸べています。
2022年4月から外国人経営者の事業承継などの相談に乗る経営支援センターを設けます。
予約制で英語、中国語、ポルトガル語のほか、ベトナム語、タガログ語など幅広い言語に対応します。
相談は無料です。
愛知県は人口に占める外国人の比率が3.4%で全国2位で、会社を経営する人もたくさんいます。

ただし、社長が交代すれば終わりではありません。
森安鉄工ではエイベックスに買収された直後に社員数人が退社しました。
エイベックスの加藤社長は「買収してもすぐに当社の色に染めるのではなく、社員の思いを理解して10年、20年かけて企業文化を伝えることが必要だ」と指摘しています。
官民の支援も息長く続けていくことが欠かせません。

事業承継は簡単ではありません。
株式譲渡とかが終われば完了ではありません。
事業承継後のことも考えて、きちんと事業承継計画を立てて、事業承継を着実進めていきましょう。
後回しにせず、早めにスタートしましょう。

東海4県でも後継者難は解消していないことについて、どう思われましたか?


広島のお好み焼き「みっちゃん総本店」の全株式を広島マツダが取得!

広島経済新聞によると、広島のお好み焼き店「みっちゃん総本店」(八丁堀本店=広島市中区)を運営する「株式会社ISE広島育ち」(広島市佐伯区)の全株式を、先日、カーディーラーや「おりづるタワー」などの観光、宿泊業を手掛ける株式会社広島マツダ(広島市中区)が取得しました。

「みっちゃん総本店」は「美笠屋(みかさや)」の名称で、1950(昭和25)年に中区中央通りで創業したお好み焼き店です。
1968(昭和43)年に現在の店名に改め、現在は広島市内を中心に広島県内に6店、東京都内に2店舗を展開しています。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外食需要が低迷し、売り上げは例年に比べて8割減少したそうです。

支援を決めた株式会社広島マツダの松田哲也会長と株式会社ISE広島育ちの小林直哉社長は中学、高校の同級生だった縁もあったそうです。
店名や経営体制は現状維持で、広島マツダが経営の多角化をサポートし、経営基盤を強化します。

先日、福岡でもありましたが、こういった地元の名店を地元の名士が引き継いで、守っていくという案件が増えていくんでしょうね。
想像以上に会社が大きくなると、普通の方では経営が難しく、プロの経営者に任せるとかバックについてもらい、さらに大きくしていくケースですね。
それは、地元にとってもとても素晴らしいことだと思います。
飲食店は、コロナ禍で経営が大変だと思いますが、頑張って、広島のお好み焼きをもっともっと広めていってほしいですね。

広島のお好み焼き「みっちゃん総本店」の全株式を広島マツダが取得したことについて、どう思われましたか?


会社の後継ぎも働き手もいない場合の第三者への事業譲渡という選択肢!

朝日新聞によると、戦後のベビーブーム世代の高齢化が進み、山口県内でも働き手の世代の減少が著しいようです。

先行きが見通せないなか、社会を支える産業の維持は大きな課題です。
後継者がいない中小企業の経営者には、第三者への事業譲渡を選ぶ人もいます。

山口県山口市朝田の幹線道路沿いですが、オレンジの壁の工場が目を引きます。
2021年7月に設立された自動車整備会社「二光自動車工業」です。
工場はトヨタ車の販売店だった建物を改修したものです。

「自分は運が良かった」と新会社の設立に同市の吉崎祐美さん(66)は胸をなで下ろしました。
約1.5キロ離れた場所で別の自動車整備会社を経営していましたが、その社名と、約20人の従業員のほとんどが新会社に引き継がれたからです。

旧二光自動車工業は1961年の創業で、吉崎さんの父親やおじが支えてきました。
吉崎さんは約30年前に社長に就き、主にリース車のメンテナンスを手がけてきました。
自前のデータベースをつくって作業を効率化するなどして取引先を増やし、会社を成長させました。

しかしながら、自分や弟の子どもは県外に就職し、後継ぎがいませんでした。
工場は電気設備の老朽化などで改修が必要でしたが、その費用は約1億円。
数年前からは、従業員を募集しても採用につながらなくなりました。
人口減少で市場規模が縮む中、新たな投資の決断はできませんでした。

廃業も考えたようですが、「親から継いだ会社を自分の代で終わらせたくない」と思っていた時に、知人に紹介されたのが山口県宇部市で同じ自動車整備業を営む俵美将さん(68)でした。

俵さんの会社は、一般客の車検や新車・中古車販売を手がけていたため、営業のノウハウが違う新会社を持つことによる相乗効果に期待し、事業を引き継ぐことを決めました。

空き店舗を改修した現在の社屋に移転しましたが、「地場でやってきた看板と信用がある」と、社名はそのまま残しました。
新社屋の設備投資など、全体で約7千万円の資金は、日本政策金融公庫の融資を受けるなどしてまかないました。

戦後のベビーブーム世代を中心に高齢化が進み、山口県内の働き手世代は激減しています。
2020年の国勢調査によると、山口県内の15~64歳の「生産年齢人口」は72万3,588人で、10年前から13万人以上減少しました。
山口県は生産年齢人口の割合(53.9%)が全国の都道府県で4番目に低く、逆に高齢化率は3番目に高くなっています。
その影響は山口県内の中小企業にも及び、後継者不在は課題の一つです。

帝国データバンクが2021年に発表した調査結果では、回答が得られた山口県内企業2,516社のうち、後継者がいないか、決まっていない会社は1,786社で、71.0%を占めました。
全国の61.5%を上回り、都道府県で5番目に高くなっています。
山口県経営金融課の担当者は「廃業が続けば、地域経済が先細りしてしまう」と危機感を募らせています。

国の委託を受けた「山口県事業承継・引継ぎ支援センター」(山口県山口市)では、山口県内で出張相談会を開催するなど、無料の個別相談に乗っています。しかしながら、事業者にはほとんど知られていないそうです。

一般に、事業承継は引き継ぎに5~10年かかると言われています。
一方、廃業を選ぶ事業者のうち半分は黒字とされ、支援センターの福田敏彦統括責任者は「事業者が減って雇用が失われれば、価値ある技術が失われ、若者が県外に流出するなど生産年齢人口が減る負のスパイラルに陥る。切羽詰まる前に、とにかく早く相談を」と呼びかけています。

働き手の減少を受け入れつつ、どう産業力を維持するか、山口県の施策も問われています。

これは山口県だけの問題ではなく、日本全体の問題だと思います。
団塊の世代から第2次ベビーブームの世代に事業承継するのが、当面の事業承継では多いのかもしれませんが、その次の事業承継を考えると、人口が多い年代がありませんので、さらに厳しくなるのではないかと思います。
それゆえ、当面の事業承継は、早めに取り組んで、ぜひとも成功させて雇用を守り、知的資産もきちんと引き継いで、日本経済が活性化するよう僕自身も微力ながら貢献したいと思います。
もちろん、都道府県や市町村も、魅力ある街づくりをしていただいて、従業員の方などが楽しく、安全に過ごせるようにすることが、地域の活性化、夢のある日本につながると思いますので、真剣に取り組んでほしいですね。

会社の後継ぎも働き手もいない場合の第三者への事業譲渡という選択肢もあることについて、どう思われましたか?


農業と事業承継!

幻冬舎オンラインによると、農業の事業承継は我が国にとって重要なテーマです。
なぜならば、農業という食の根幹事業であるにもかかわらず、農業の担い手は、通常の中小企業以上に少子高齢化の状態に陥っている場合が多いからです。
具体的には、農林水産省によると「農村において、少子高齢化・人口減少が都市に先駆けて進行しており、農村の高齢化率は特に平成27(2015)年時点で31.0%であり、都市部よりも20年程度先行して」いると報告されている。

さらに、事業承継に悩む農家にとっては採算性もまた重要な問題となりえます。
そのため、農業の事業承継を円滑に行うにあたっては、採算性等に目処を立てるか、あるいは大手の農家に全てを委ねるかという判断にもなりかねません。

それでは、農家にとって採算性を高めるにはどのような方法があるのでしょうか?
仮に採算性=利益率の向上と考えた場合、利益=売上-経費である以上、売上を上げるか、経費を下げることが考えられます。
経費を削減する1つの方法としては無人収穫ロボット等のスマート農業を活用することが考えられます。

また、売上は商品単価×販売量によって決まるので、理論的には付加価値をつけて単価を上げるか、作付面積を増やして収穫量を増加するか、あるいは、高性能土壌の利用や環境制御装置による生産性の向上が考えられます。

しかしながら、現実はもっと複雑であり、①品種改良の進んだ作物であればあるほど付加価値をつけることが難しい場合があり、②マーケット価格の影響を大きく受ける作物も存在し、③作付面積が増えたことによって、かえって収穫の効率性が落ちる場合も想定されます。
したがって、農業における採算性の向上はこのような諸要素を踏まえて実行していく必要があるのです。

次に、採算性に目処がついたとしても、それをどのように事業承継させるかという問題が存在します。

類型的には、①親族に承継させる場合、②従業員に承継させる場合、③第三者にM&Aで承継させる場合があります。
また、それぞれ農地を承継させるのか、それとも農業法人の株式を承継させるのかという場合分けが考えられます。

親族への承継の場合、遺言によって承継させる場合もあれば、事前に生前贈与や負担付贈与を実行する場合が考えられます。
もっとも生前贈与等の場合は農地法の許可を得る必要があります。
このことは、従業員や第三者に有償譲渡する場合も同様です。

これに対して、農業法人の株式を譲渡する場合には、農地法の許可は直ちには必要ありませんが、農業法人が農地所有適格法人であるための農地法の要件を具備しておく必要があります。
具体的には、(非常に簡単に記載すると)①法人形態要件(株式会社であれば非公開会社)、②事業要件(主たる事業が農業であること)、③議決権要件(農業関係者が総議決権の過半を占めること)、④役員要件(役員の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員であること)、⑤農作業従事要件(役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事すること)が規定されています。

次に、農業の承継に際しては、①農地のような可視化された資産のみならず、②可視化されていない資産の承継も重要です。
②の資産としては、農業上のノウハウ、取引先との人間関係(原材料の調達等を含む)等であり、これらは一朝一夕に承継できるものではないため、時間をかけた承継、場合によっては承継後のサポートが必要になることもあります。

また、農業は各地のルールを尊重することが非常に重要となりうる事業でもあります。
したがって、農地の獲得に際しては、地元との友好関係構築、土地改良区のスケジュール把握等の情報にも配慮が必要となる場合があります。
さらに、農業は農地という土壌があってこそ、実施できる事業ではありますが、農地に関しては相続未登記農地の問題にも留意が必要です
なお、農業は光合成を利用した事業であるため、土壌は当然のこと、水や光といった光合成に不可欠な要素に関する情報取得も重要です。

また、農業の事業承継は必ずしも短期間で行うものでもありません。
既に述べたように可視化できない資産の承継には、信頼関係構築の時間が必要なこともあります。
そのような場合には、①入り口段階として業務提携を締結したり、②農業法人の株式をマジョリティとマイノリティで分け合い、株主間協定を締結することも想定されます。
すなわち、一定期間を経て信頼関係が構築された場合には(農地所有適格法人の要件に留意しつつ)プットオプション(株式売却権)を行使してすべての株式を譲渡し、逆に信頼関係の構築が難しいと判断された場合にはコールオプション(株式購入権)を行使して全ての株式を買い戻すことが考えられます。

さらに、事業が債務超過である場合、どのように負債を承継させるかという問題が存在します。
債務超過が過大でなければ、今後の収益等で埋め合わせることが考えられるでしょう。
しかしながら、債務超過が過大な場合、事業を廃止し、事業承継を断念することも選択肢としてありえるでしょう。

他方、当該債務をリストラクチャリングする場合には、通常以上の留意が必要になることが想定されます。
農業の現場は狭い社会です。
そのため、債務のリストラが思わぬ形でレピュテーションリスクを生む場合があれば、金融機関の同意が得にくい場合も想定されます。
また、スポンサーが農家を救済しようにも、前述した農地法の許可等が得られるかという問題も存在します。

しかしながら、債務のリストラクチャリングがまったく行われていないわけでもありません。
帝国データバンクの分析によると、2019年度の「野菜作農業」倒産は、過去20年で最多の37件(前年度比105.5%増)に達し、そのうち負債1億円未満が21件を占めるとのことですが、実際にはレピュテーションリスクの回避の観点から、私的整理を通じたリストラクチャリングも存在します。
また、金融機関側も、農業経営体は家族経営が多く、経営リスクへの対応力が必ずしも十分とはいえないことから早期に対応できる相談窓口設置の必要性を認識しているようです。

さらに、事業承継に関しては保証契約の承継が問題となりえます。
特に事業借入は個人にとって巨額になりうるため、承継は相続人等から難色を示されることも多いです。
この問題に明確な解は存在しませんが、対応策としては、①相続人全員が(相続分に応じて)承継する方法、②事業承継の対象者のみが保証切替により承継する方法、③保証によらない融資が望まれていることを丹念に金融機関に説明する方法、④経営者保証ガイドラインまたは特定調停等の手法により保証債務の削減を依頼する方法等が考えられます。

このような状況を踏まえ、政府としても、農業競争力強化支援法を準備し、農家の事業承継をサポートしています。
具体的には、①登録免許税の軽減、②減価償却の特例、③事業再編における資産評価損の損金算入、③事業譲渡時の債権者みなし同意の規定を設けています。

農業は国民生活の根幹であり、安定的な生産供給を維持するためにも、また、海外への輸出によって売上を確保するためにも、農業及び農業を取り巻く環境の特質を理解した対応が必要と思われます。

事業承継は、一般企業でも、簡単に考えられている方もたくさんおられますが、実際には何かと難しいのですが、農業の場合、さらに難しくなったりしますね。
一つは農地の問題ですね。
自由に売買などができないので、手間も時間もかかります
あとは、ほとんど農協に出荷しているケースですね。
その場合、自分で値段を付けることができないので、将来的な採算を検討しにくいからです。
まぁ、事業承継はすぐにはできませんので、しっかりと計画を立てて、時間をかけて取り組んでいきましょう。

農業と事業承継について、どう思われましたか?


ホワイトデー発祥の博多の「鶴乃子」の老舗和菓子店「石村萬盛堂」が業績悪化で新会社に事業譲渡!

「鶴乃子」で知られる老舗菓子店「石村萬盛堂」が、複数の地場企業が出資する新会社に事業を譲渡したと発表しましたそうです。

新型コロナによる業績の悪化が理由だそうです。

石村萬盛堂が事業を譲渡したのは、明太子メーカー「ふくや」の持ち株会社の「かわとし」や福岡地所など、6つの地場企業が出資する新会社です。

石村萬盛堂は1905年創業で、あんをマシュマロで包んだ「銘菓鶴乃子」が、博多土産として全国に知られています。

しかしながら、他社との競争に加え、コロナ禍で土産物の需要が減り、2020年6月期の売り上げは約30億円で、5年前の半分ほどに落ち込むなど業績が悪化したことから、事業の譲渡を決断したものです。

今後は新会社が、従業員の雇用と店舗の経営を引き継ぎ、商号はそのままで営業を継続するそうです。

この記事を見て、こういうのが、地方における事業承継の一つの在り方かなと思いました。
ちなみに、ネットで調べると、現在では定着したホワイトデーの起源は、昭和52年にこの石村萬盛堂の考えついた「マシュマロデー」に由来しているそうです。
マシュマロの売上を増やすために、百貨店に話を持ち込み、バレンタインデーの1か月後をマシュマロデーにしたようですが、7、8年間それほど売れず、百貨店の提案でホワイトデーに変更したところ、定着したそうです。
今回のような業績の悪化だけではなく、後継者不在などのケースでも、いわゆる地元の名士みたいなところが共同で出資して、地元の企業を守っていくというのは非常に重要なのではないかと思います。
県外の企業に事業譲渡したり、株式譲渡したりすると、商号はそのまま残ったとしても実質的に県外の企業になるかもしれませんし、将来的に本社移転とか、合併で、県外の企業になってしまうかもしれないからです。
まぁ、こういうことが可能になるには、普段から地元の経営者が顔を合わせていて、(地元の経営者に知られるのは嫌ということで県外の企業などに話を持ちかけることがないよう)色々なことを隠さずに相談できるような環境を作っておかないといけないでしょうが。

博多の「鶴乃子」の老舗和菓子店「石村萬盛堂」が業績悪化で新会社に事業譲渡したことについて、どう思われましたか?


中小企業の事業承継で大切な技術や雇用を守れるか?

読売新聞によると、中小企業の後継者不足が深刻化し、廃業になるケースが増えています。
技術や雇用を支えている中小企業を守るために、官民挙げて支援策を強化することが不可欠です。

民間の信用調査会社によると、2020年の企業の休廃業、解散は、前年より1割以上多い約5万件で、過去最高でした。
この中で、黒字の企業が6割を占めています。

後継者難にコロナ禍が追い打ちをかけ、事業継続を断念した中小企業が相次いだようです。

2025年までに70歳を超える経営者は約245万人に上るとみられますが、半数程度は後継者が決まっていないとの推計もあります。

中小企業には高度な技術を持つ町工場や、雇用の受け皿となって地域経済を支えているサービス業も少なくありません。
そうした健全な会社が、後継者がいないという理由で廃業に追い込まれるとすれば、経済の損失は計り知れないでしょう。

これまでは、親族や従業員に引き継ぐのが主流でしたが、受け手がいない場合の打開策として、他企業や起業を目指す人による買収が有望視されています。

経済産業省によると、中小企業の合併・買収(M&A)は年3,000~4,000件に達し、事業承継にも活用されています。

売り手と買い手を仲介する業者も増加しており、経済産業省は業者の登録制度を始めました。
政府が「お墨付き」を与えて使いやすくする狙いです。
トラブルを防ぎつつ、事業承継の円滑化につながるといいですね。

M&Aでは、会社の資産査定などに多額の費用がかかるほか、手続きがわかりにくいため、尻込みする経営者が目立つそうです。

政府は、全国に相談窓口として「事業承継・引継ぎ支援センター」を整備して、自ら紹介業務も手がけています。
体制を強化するとともに、国による費用補助の拡充などを検討してほしいですね。

すでに成功事例は増えています。
社員十数人の石川県の産業機械企業は社長が急逝しましたが、支援センターに相談し、地元出身で東京の大手重工メーカーに勤務経験がある人材に株式を売却して社長に迎え入れ、雇用を守りました。

好業績を上げながら後継者難に悩んでいた長崎県の機械設計会社は、強みが異なる同業者の傘下に入り、業務を補完し合って一層の事業拡大につなげました。

地域金融機関の役割も重要です。
企業の経営状況や成長力を熟知しているはずで、融資だけでなく、事業承継に関する助言や仲介業務に力を注いでもらいたいですね。

経済産業省のM&A支援機関の登録制度は、僕(及び法人)も先日申請はしました。
ただし、過去の実績等が問われるわけではなく、おそらく申請すれば、書類の不備がなければ登録されると言われています。
よって、登録されている支援機関だからといって安心というわけではなく、個人的にはM&Aの成立ではなく、その後の統合(いわゆるPMI)の方がかなり重要だと思っていますので、その辺も考慮したうえで、登録支援機関や支援センターを選んで欲しいと思いますし、僕自身(法人を含む。)も、大切な技術や雇用を守るためにできるだけのお手伝いをしていきたいと思っています。

中小企業の事業承継で大切な技術や雇用を守れるか?について、どう思われましたか?


秋田県由利本荘市が移住者が担う事業承継へ挑戦!

日本経済新聞によると、オムレツとタルトが人気の秋田県由利本荘市のカフェ「カトルセゾン」は約2年半前、愛知県から移住した夫婦が前オーナーから店を引き継ぎました。
人口減と少子高齢化が進む秋田県由利本荘市では移住者に事業承継も担ってもらう取り組みを進めており、成功事例の一つです。

前経営者(72)が愛知県岡崎市から移住した後継者(33)夫妻に店を引き継いでもらったのは2019年4月のことです。

その10年ほど前、フランスで菓子づくりを2年間学んだ前経営者が妻の実家がある秋田県で開業しました。
焼き菓子のタルトは風味豊かで人気を呼んだのです。
「食い道楽」という前経営者は旬の食材にこだわり、ランチも工夫して地域の人々の胃袋をつかみました。

しかしながら、飲食店経営は重労働です。
仕込みは午前9時ごろに始めますが、菓子づくりに取りかかるのは閉店後です。
一段落つくころには日付が変わっていたことも少なくありません。
60代後半で持病もある前経営者は体力に不安があったようです。

「開店して約10年。ありがたいことに常連さんがお店についてくれていた。閉めるのは忍びなく、誰かに引き継げないか」、前経営者がこう考えていたとき、秋田県由利本荘市が引き合わせたのが愛知県の食品会社に勤めていた後継者です。

後継者は当時30歳で、「新しいことに挑戦したい」と脱サラも考えながら、自治体の移住関連情報をよく調べていたのです。

「やっていけるのか」、後継者を探していたカトルセゾンを見つけて興味を覚えたものの、後継者の最大の懸念は飲食店勤務の経験がなかったことでした。
それでも前経営者は「本気で考えるなら、面倒を見るよ」と。
「開店して半年は横にいて店を手伝う」、そのひと言が迷っていた後継者の背中を押したのです。

移住前、毎月のように愛知県から通い、前経営者から接客の方法も料理も一から学びました。
店のメニューで人気のオムレツも同じ味を再現できるまで「何十回も作り直しさせた」(前経営者)。
塩加減ひとつ違っていても同じ味を再現できなかったのです。

後継者夫妻が引き継いだのは店やレシピだけではありません。
常連客もです。
地域には年配者が多く、当初は「味が変わったね」「しょっぱいね」と告げられました。
後継者の妻は今も感謝しています。
「店の常連さんが頑張ってね、といつも声をかけてくれた。味を引き継げるようになるまで、辛抱強く待ってくれた」

秋田県由利本荘市も後継者夫妻を支えました。
移住まるごとサポート課の長谷部浩司課長は「2人が互いに納得するまで時間をかけたこと、関係機関の連携と情報共有が後押しした」と振り返っています。

後継者が愛知県から前経営者のもとに通う際、秋田県由利本荘市はその旅費の一部を補助しました。
双方の思いを受け止め、クッション役を果たしました。
互いの話を聞き、焦らず雰囲気を醸成していったのです。

秋田県由利本荘市と商工会、秋田県事業承継・引継ぎ支援センターの連携と情報共有も機能しました。
秋田県由利本荘市が調整役になり、商工会は必要な資金の手当て、センターは契約など法律面の助言を請け負いました。
後継者の不安について情報を共有し、解消に努めたのです。

秋田県由利本荘市は「移住」と「継業(事業を継続)」をテーマに掲げ、移住・定住対策を進めてきました。
地域の企業や店舗に後継者がおらず、事業を続けられない事例も増えているからです。
事業を継ぐ意欲がある移住希望者にその役割を担ってもらい、人口と地域の活気の双方を維持する狙いです。

「飲食店に限らず、お客さんや取引先の思いに一つひとつ応えていくことが大切」と、店を継ぎ2年半近くが過ぎてたどり着いた後継者のこの思いが地域の活力になっているようです。

秋田県は昔から事業承継に力を入れていることは知っていましたが、国とか県とか市はこういう案件に取り組んでほしいですね。
店が続き、雇用も守られ、移住者も増えるわけですから。
あとは、地元の方より、外から来られた方のほうが、客観的にものごとを見れると思いますので、色々なことを残したり、変えたりすることができるのではないかと思います。
それが、地域活性化にもつながっていくでしょう。

秋田県由利本荘市が移住者が担う事業承継へ挑戦について、どう思われましたか?


阿波銀行がAIチャットボット「あわぎん事業承継Bebot」の導入!

阿波銀行(頭取 長岡奨、本店:徳島県徳島市)は、2021年8月20日(金)に株式会社ビースポーク(代表取締役 綱川明美、本社:東京都渋谷区)との共同開発により、AIチャットボット「あわぎん事業承継Bebot」のサービスを開始しました。

近年、企業オーナーのみなさまが抱える事業承継に関する悩みは、経営者の高齢化、後継者不足等、年々深刻さを増しています。
また、企業にとってデリケートな問題であることから、どこに、何を相談すればよいのか分からず、先延ばしにしてしまう傾向があります。
当サービスの導入により、来店不要で事業承継課題に対する相談に24時間(365日)対応可能な体制を整えます。
また、AIチャットボットを通じ、事前に課題を整理されることで、阿波銀行にご相談いただいた際に、より具体的なサポートが可能となります。

ちなみに、AIチャットボット(Chatbot)とは、AIを活用した自動会話プログラムです。
リアルタイムで短文のやり取りを行う「チャット」と、ロボットを意味する「ボット」を合わせた言葉で、人間同士のような感覚でAIと会話を行い、自動応答による情報収集を行うことができます。

■サービス概要
名称  :あわぎん事業承継Bebot
提供開始:2021年8月20日(金) 12:00から
搭載場所:阿波銀行 公式ウェブサイト 「法人のお客さま」トップページ
https://www.awabank.co.jp/houjin/
内容  :事業承継(親族内承継・社内承継)・M&A等に関する対策や手続等
対応言語:日本語

■開発会社概要
会社名 :株式会社ビースポーク
代表者 :綱川 明美
所在地 :東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8F
設立  :2015年10月
事業内容:DXソリューション「Bebot」の開発・運用
URL :https://www.be-spoke.io/jp/

■株式会社阿波銀行(The Awa Bank, Ltd.)について
本店所在地:徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1
設立   :明治29(1896)年6月19日
資本金  :234億円
店舗数  :102店舗(徳島県内83店舗、県外19店舗、2021年6月末現在)
URL   : https://www.awabank.co.jp/

少しさわってみましたが、別にここだけではなくほかもそうですが、会話というよりは、選んでいくと簡単な説明文が出てくるだけという感じです。
この文章を読んで分かるのだろうか?、抽象的すぎないか?などと感じますが、大企業がこういうのを作って、調べたい方が調べて、具体的なことは会計事務所に聞くという流れになるのではないかと思っていまいます。

阿波銀行がAIチャットボット「あわぎん事業承継Bebot」の導入をしたことについて、どう思われましたか?


事業承継は3社に2社が『経営上の問題』と認識!

帝国データバンクによると、新型コロナウイルスの影響拡大により倒産のみならず休廃業の増加も懸念されるなか、その回避策としての事業承継が今まで以上に注目されています。
また、政府は若い世代における事業承継の気運醸成や、世代交代にともなう中小企業の成長を促進する施策のほか、税制面の優遇措置や第三者承継の促進など、事業承継への支援体制を強化しています。
なお、調査期間は2021年5月18日~31日、調査対象は全国23,724社で、有効回答企業数は11,242社(回答率47.4%)です。
事業承継に関する調査は、2017年10月、2020年8月に続き、今回で3回目です。

<事業承継に対する考え方>
事業承継について、どのように考えているか尋ねたところ、「経営上の問題のひとつと認識している」と回答した企業が55.5%と半数を超え、最多でした。
また、「最優先の経営上の問題と認識している」は11.9%となり、企業の67.4%が事業承継を経営上の問題として考えていることが明らかとなりました。
他方、「経営上の問題として認識していない」(21.6%)は2割程度にとどまり、「分からない」は11.0%でした。
事業承継を『経営上の問題として考えている』割合(「最優先の経営上の問題として認識している」と「経営上の問題のひとつと認識している」の合計)を業界別みると、『建設』が71.7%で最も高くなりました。
次いで、『製造』(70.0%)、『卸売』(68.2%)が続きました。
他方、『金融』が44.0%で低水準となりました。
また、従業員数別では、「6~20人」(72.9%)、「21~50人」(70.9%)が7割超となった一方で、「1,000人超」(33.6%)が3割台にとどまりました。
業界や企業規模によって事業承継の捉え方に濃淡がみられます。
企業からは「中小企業が持続可能であるためには、継続的な収益を確保できるための事業の確立と、後継者の確保・育成は最重要課題の一つと考える」(コンクリート製品製造、大阪府)といった声があがっています。
他方で、「継承していくための準備がまだできておらず、人材育成を行うとしてもその若手人材が決まっていないのが問題点である」(一般貨物自動車運送、香川県)というように経営上の問題と捉えつつも後継者の人材に苦慮している様子もうかがえました。

<事業承継を『経営上の問題として考えている』割合>
事業承継を円滑に行うためにどのようなことが必要か尋ねたところ、「現代表(社長)と後継候補者との意識の共有」が43.5%で最高となりました(複数回答、以下同)。
以下、「経営状況・課題を正しく認識」(37.4%)、「早期・計画的な事業承継の準備」(36.2%)、「早めに後継者を決定」(33.9%)、「事業の将来性、魅力の維持」(30.1%)が3割台で続きました。
とりわけ、「早めの後継者を決定」は、「中小企業」(35.1%)の方が「大企業」(27.8%)と比較すると7.3ポイント高く、先を見据えて次世代への継承を意識している様子がうかがえました。
他方で、企業からは「今年から後継予定者を定めて教育と経験を積ませることを取り組み始めた。しかし、順調に進まなかった場合が心配だ」(和洋紙卸売、東京都)といった長期的な準備が必要なため不安を感じる声もあるようです。

本調査の結果、7割近くの企業で、事業承継を経営上の問題として考えており、およそ1割の企業は、最優先の問題として捉えていました。
しかしながら、その認識は、業界や企業規模で差異が生じています。
また、企業の多くは、円滑な事業承継のためには、現代表と後継候補者との意識の共有をはじめ、経営状況の現状認識や早期の計画的な準備などが重要と考えています。
一方で、後継者の育成など長期の準備期間が必要であることから事業承継に不安を感じている企業もあります。
他方で、「株の引継ぎなど相続が発生した際の税金納付が大きな経営課題となる」(ごみ収集運搬、北海道)とあるように、後継者が取得した資産に対する贈与税や相続税といった税負担が障壁となっているといった意見も多数あがっています。

日本企業を支える中小企業を中心に事業承継は喫緊の課題となっています。
企業にとって円滑な事業承継には、自社における承継に向けた意識共有や事前準備に加えて、税制の改善は不可欠と言えるでしょう。

事業承継の重要性が叫ばれて久しいですが、これだけ事業承継が進まないのは、お金をかけて取り組んでいる国、金融機関、我々会計事務所に原因があると思っています。
事業承継の重要性をきちんと周知し、説明していくことはもちろん重要です。
それ以前に、現時点での事業承継は、第2次ベビーブームの時に生まれた方が後継者や引受先となることができるため、後継者や引受先がたくさんいるので、まだ何とかなるのかもしれませんが、次の事業承継の時代には、後継者や引受先となる人の多い年代層がありませんので、かなり難しいと思いますので、今回は本気で事業承継を成功させないと日本の将来はないというくらいの気持ちで取り組んでいかないといけないということを認識したうえで取り組んでいかないといけないのではないかと思っています。
個人的には、帝国データバンクの記事には『税制の改善は不可欠と言えるでしょう。』と書いていますが、日本の場合、ほとんどが中小企業で、黒字企業が3割くらいしかないわけですから、税制の改善はそれほど大した問題ではないと考えています。
それよりは、SWOT分析を行うなどじっくりと時間をかけて事業承継についてしっかりと考えていく中で、税理士と税金対策も考えていけばいいのではないかと思います。
税金対策は主目的ではありませんから。

事業承継は3社に2社が『経営上の問題』と認識していることについて、どう思われましたか?


他の社員は年上の営業担当がまさかの社長に!

朝日新聞によると、経営は好調なのに後継者がいないため事業を畳む中小企業が増えています。
従業員や取引先との問題だけでなく、地域経済の衰退にもつながりかねません。
商工団体などが間に入り、「事業承継」の支援に動き出しています。

電設資材の販売、設備工事などを主要業務とするエバラデンキ(千葉県市原市、従業員14人)は2021年5月に創業者(86)から従業員(41)に社長を引き継ぎました。
2人に縁戚関係はなく、親族外承継になります。

エバラデンキは1959年創業し、京葉コンビナートの埋め立てとともに発展しました。
「1日に2回、3回とお得意先に通った。苦しかったが支払いを現金にすることで信用を得た」(創業者)。
安定した取引先を持ち、コロナ禍でも業績は変わらないそうです。

しかしながら、悩みの種が後継者でした。
3人の子どもは、事業を継ぐ意思はありませんでした。
実は60歳の時に社長を従業員に譲ったのです。
ところが、「後継者は高圧的で、社内で自由に話せる空気がなくなってしまった」ということで、社長に復帰後、外部登用も試みたがうまくいかなかったようです。

そんな中で目を付けたのが、2004年に入社した後継者です。
工事の現場で働きたいという希望を持って入社したが、「工事はほかの人でもできる。自分が営業に回った方が会社の利益になる」と考え、創業者とともに地域を走り回っていました。

2年前に話を持ちかけられたとき、後継者は「責任が重すぎる」と断りました。
社員の多くは年上で、まとめる自信がなかったからです。
ところが、1年以上かけて説得され、「今まで社長がつくった土台を崩してはいけない」と承諾しました。

事業承継の実務は千葉県信用保証協会が相談に乗ってくれましたが、課題は株式承継だったようです。
事業が好調なことで、株式の評価額は1株3,000円を超していました。
まずは、後継者が20,000株中1,000株を買い取り、時間をかけて3分の2まで買い増すことにしました。
「譲ることは証書で取り決めている。撤回することはない」(創業者)

社長になっても後継者が営業の先頭に立つことに変わりはないようです。
「自分もここで育ててもらい成長してきた。他の社員とともにステップアップしていきたい」

最近、この手の事業承継の成功事例をちょくちょく目にしますが(事例や宣伝のために積極的に出しているのでしょうが)、顧問の公認会計士とか税理士の名前が出てこないのが、残念ですね。
近いところにいて、数値のことは分かっているわけですから、業界として、クライアントの事業承継について常日ごろから考え、提案していかないと、他の業界の人たちに仕事を取られ、信頼関係も築けないのではないかと思った1件でした。

他の社員は年上の営業担当がまさかの社長になったことについて、どう思われましたか?


宮崎県高原町の小さなパン屋さんの店主の思いが事業承継へ!

テレビ宮崎による特集で、2021年6月26日で店を閉めた宮崎県高原町のパン屋さんが取り上げられました。
先日、地元の人たちによって開かれたお別れイベントでは清々しい表情を浮かべる店主の姿がありました。
「町から店をなくしたくない」と話す店主の思いは、新たな形で引き継がれるようです。

2021年6月20日に宮崎県高原町の皇子原公園で開催された「さよならパンまつり」。
高原町のパン屋さん「天然酵母田舎のぱん屋さん」が、6月26日に閉店することになり、有志が企画し開催されました。
店主(64)と妻(60)の九州産の小麦と天然酵母を使用し地元の野菜を使うなど素材にこだわるパンは地元の人に愛され、この日も別れを惜しむ多くの常連客が訪れました。
(客)「名残惜しいですけど、顔見にきたいと思って…」

店主は、高原町の自宅の横に店舗を構えていました。
大阪でシステムエンジニアとして働いていた店主が、15年前に脱サラして高原町出身の妻とオープンさせました。
(店主)「買ってくださる、おいしかったというのがやりがい。第2の人生の中でおもしろい。」

店主は、夫婦二人三脚で大好きなパン作りをやりきったという思いから閉店することを決めました。
ただ一つだけ心残りが…
(店主)「やめたら高原町自体がパン店が少ないので、そこを誰か引き継いでくれれば、1軒消えた分、1軒起こしてくれればうれしいかな。」

宮崎県高原町で数少ないパン屋さん。
店主は閉店を決めたものの、後ろ髪を引かれる思いでした。
そんな店主に宮崎県高原町は、あるサイトへの掲載を提案しました。
それは「リレイ」という事業承継のサイトで、後継者を募集する事業者の思いや店のストーリーが掲載されます。
また引き継ぐことに興味がある人は、事業承継をする際の譲渡金額や売上げの推移などの財務情報も見ることができます。

町から店をなくしたくないと話す店主は、機材やノウハウを無償で譲渡することにしました。
すると、宮崎県小林市出身で現在は千葉県に家族で住む女性が、Uターンして店主の店を継ぎたいと名乗り出たのです。
女性はパン屋やカフェで働いていて、いつか自分の店を持ちたいという夢があったそうです。
(女性)「きっかけがなかったからずっとできなかったんですけど、こういった形で紹介していただいたりすると店主からレシピ教えていただいたりですとか、機材の譲渡というのも大きいと思うので、開業する上でのハードルをすごい下げてくれたと思う。」

帰省した時に店主のパンを買いにきていたという女性は、店主からレシピや機材を引き継ぎ、町内でパンも楽しめるカフェをオープンすることを目指します。
(店主)「自分の店を知っている方がやってみたいというのが嬉しい」
(女性)「体に優しいものとか店主の思いも受け継いで私が継ぐことで町も少しでも元気になってくれればなと思っています。」
(店主)「嬉しいですね。次を継続する相手の方が見つかりましたので、その方にバトンをタッチして一軒新しい店ができると、また皆さんで支えていっていただきたい。本当にきょうはありがとうございました。」

地域住民に愛された田舎のパン屋さん。
店主の、店と地域への思いは次の時代へとつながります。
女性は、2021年度中のオープンを目指しているそうです。

宮崎県内の60歳以上の経営者を対象にしたアンケートによると、自分の代で廃業を考えている方の理由で最も多いのが、後継者がいないからです。

こういうのが、究極の事業承継だと思いますね。
街には、昔から飲みに行ったり、買いに行ったりしている、なくなってほしくない小さな飲食店やパン屋さんやケーキ屋さんなどは皆さんにもあるかと思いますが、後継者のいないところがほとんどではないかと思います。
お店を使っていて、お店を残したいと思う方が引き継ぐのが、一番いいのではないかと思います。
後継者がいなくて悩んでいるという方や廃業しかないと考えている方は、各都道府県の事業承継・引き継ぎ支援センターやM&Aの仲介会社などに相談してみてくださいね。
ちなみに、うちも、バトンズM&A相談所高松市木太町店になっており、無料で相談を受け付けています。

宮崎県高原町の小さなパン屋さんの店主の思いが事業承継へつながったことについて、どう思われましたか?


投資ファンドを歓喜させた久美子氏の「中期経営計画」の中身と戦略!

日刊ゲンダイDIGITALによると、2015年2月26日に開かれた記者会見で、大塚家具社長の大塚久美子氏は創業者の父・勝久氏との確執について自分なりの意見をひとしきり話すと、本題の「中期経営計画」について説明を始めました。
これは単なる大塚家具再建のシナリオではありませんでした。
雌雄を決する株主総会で大口投資家たちを取り込んで勝久氏を追放するプレゼンテーションの材料でもあるわけです。
そのためには大口投資家である投資ファンドが食いつくような内容でなければなりませんでした。

もともと投資ファンドは企業現場の実態にあまり関心を寄せません。
興味を示すのは流行のビジネスモデルや財務戦略、配当性向などです。
目先の株価が上がるかどうかを重視しているからであり、金融出身の久美子氏は、そうした投資ファンドの気心を熟知していました。

会見で明らかになった「中期経営計画」のポイントは、①ビジネスモデルの変革、②開かれたガバナンス、③財務戦略としての積極的な株主還元の3つでした。
新しいビジネスモデルの構築については、単純な対立の構図を示して説明しました。
それは、時代遅れの旧態依然とした勝久氏の経営手法に対して、新しい時代にマッチした最先端の経営手法を採用するというものでした。

勝久氏は、丁寧な接客と会員制の導入で高級ブランドイメージを構築してきました。
それによって結婚や新築などのハレの日のまとめ買い需要をつかむことに成功し、大塚家具を急成長させています。

それに対して久美子氏は、「消費者の購買スタイルが『まとめ買い』に代わり、『単品買い』が主流になっている」と分析しました。
勝久氏が構築した会員制や高級ブランドイメージを活用したビジネスモデルはすでに過去の遺物になっており、これらのビジネスモデルを見直すことが必要であると主張しました。

「当社が中価格帯のメインプレーヤーとして認知されることで、IKEAやニトリが攻勢をかける低価格帯から中価格帯へ顧客が回帰する」(久美子氏)

さらに専門店の出店、地方の百貨店などとの提携、B to B事業の強化などで2015年下期までには黒字化を達成し、売上高は2014年度の555億円から2017年度には594億円、営業利益は4億円の赤字から19億円の黒字、当期利益は5億円から14億円を達成するとしました。

さらにコーポレートガバナンスを強化するために社内取締役を5人から4人に減らし、一方で社外取締役を2人から6人、監査役を3人から4人に増やすことを表明しました。
社外取締役や監査役候補には有名大学教授、大手金融機関元役員、弁護士ら投資ファンドが喜びそうな華やかな学歴、キャリアの人材を集めました。

そして2015年度から2017年度までの3年間、株主配当を40円から80円に引き上げることを約束したのです。

こうした久美子氏の計画は表面的なビジネスモデルや財務戦略、コーポレートガバナンス体制を重視する投資ファンドの心をとらえることに成功し、株主総会での勝機をつかみました。
しかしながら、これがキャッシュリッチの優良企業だった大塚家具を地獄の底に陥れるとは、このとき誰も予想だにしていなかったのです。

先日、ジャパネットたかたの前社長の高田さんのセミナーをオンラインで受講した(2回目)のですが、事業承継に大事なのは、『残す』『捨てる』『変える』『加える』の4つだとおっしゃっておられましたが、その時に、大塚家具のことが真っ先に頭に浮かびました。
この4つを見誤ると、事業承継どころか、会社の存亡の危機につながってしまいますね。
個人的には、今でも、既存のままではダメだったと思いますが、高級路線でブランドイメージのある大塚家具が、ニトリやIKEAを意識して、中価格帯の方に向かっていったのが失敗だった(高価格帯は残すところであった。)、変えるところは店舗の展示の仕方などであったと思っています。
投資ファンドも、企業現場の実態をきちんと把握しないといけないですね。

投資ファンドを歓喜させた久美子氏の「中期経営計画」の中身と戦略について、どう思われましたか?


なぜ事業承継は会社法で考えないといけないのか?

DIAMOND onlineで、株式会社武蔵野の小山 昇代表取締役社長が、書籍『経営・戦略 門外不出の経営ノート』のうち、事業承継は「会社法」で考える理由を取り上げています。

事業承継には、「民法(相続)」「会社法(株式承継)」「税法(株式売却益課税・贈与税・相続税)」という、3つの法律が関わってきます。

A社の先代社長は、「自分が亡くなった後、会社を継ぐのは長男。自分が100%保有している自社株は、妻と子ども(3人)の計4人に相続させる」ことにしました。

法定相続人(妻と子ども)は、一定の割合で財産を相続できることが「民法」により保障されています。
民法では、法定相続人は、
・配偶者……財産の2分の1
・子ども……残りの2分の1を子どもの数で均等に分割の割合
で相続できます。

したがって、母親が50%、子どもたちはそれぞれ17%弱の株を持つことになりました。

先代経営者が保有していた株式を妻と子どもたちで分けるのは、民法上は正しいでしょう。

しかしながら、「会社法」で事業承継を考えた場合、「後継者が(長男が会社を継ぐなら長男が)、すべての自社株式を相続する」のが正しいのです。

後継者がどれだけ自社株を保有しているかによって、経営者に与えられる議決権が変わるからです。

結果的にA社では、先代社長が亡くなった後、母親と次男が経営方針をめぐって長男と対立しました。
母親は次男に、「長男を追い出してあなたが社長になったほうがいい」とそそのかしました。
結果、長男は会社を追い出され、母親に操られた弟に社長の椅子を譲ることになりました。

自社株が分散していたり、自分の会社の株を、誰が、どれくらい持っているかわからない状況だったりすると、後継者に会社を承継させても、安定した経営はできません。

A社のケースだと、先代経営者が「長男に自社株を集中させる」計画をあらかじめ立てておけば、母と子の骨肉の争いは避けられたはずです。

僕もおっしゃるとおりだと思います。
今まで、民法・会社法・税法という切り口は持っていなかったのですが、以前から、『事業承継は平等さを考えなくてよい。』とか『相続税対策でたくさんの子どもや孫に110万円の範囲で自社株を贈与をするのは会社の経営を考えるとすべきではない。』とか『株主は極力少なく。』ということは、色々なところで言ってきました。
その辺は、結局、会社法(議決権)の話しです。
切り口というか説明の仕方として、『民法』『会社法』『税法』というのは、すっきりしていてよいなぁと感じました。

なぜ事業承継は会社法で考えないといけないのか?ということについて、どう思われましたか?


建設業の事業承継!

建設通信新聞によると、事業譲渡の合意までに一般的に1年程度を要する企業の第三者承継(M&A)にとって、2021年度以降に新型コロナウイルス感染症の影響が表面化してくる可能性があるようです。

影響度合いは現段階で予測しづらいですが、廃業が増加に傾けば大きな経済損失をもたらすだけに、予防線となり得る事業承継の役割は否が応でも高まっていきます。

また、コロナ禍のM&Aという枠組みの中で、エッセンシャルワーカーとして業務継続が求められる建設業の立ち位置も変化しそうです。

全国48か所(東京都は2か所)にある事業引継ぎ支援センターをサポートする、中小企業基盤整備機構(中小機構)中小企業事業引継ぎ支援全国本部によると、2020年11月末までの2020年度累計(4月から11月)の取扱件数は相談が7,556件と前年度同期と比べ、ほぼ横ばいとなっています。

一方、事業引継ぎの成約は902件と前年度(通期1,176件)を上回るペースで推移しています。

2012年から2020年度までの合計は4,479件に上り、事業承継に携わる国内の機関・企業でトップクラスの実績を誇ります。

建設業の成約は110件(2020年度4月から11月累計)と例年並みですが、今後の状況によっては単年度で最多だった2019年度(131件)を超えることも見込まれます。

全産業に占める割合は12%で、サービス・その他(30%)、製造業(24%)、卸・小売業(19%)に次ぐ比率となっています。

一般的に事業承継の成立には1年程度がかかり、2020年度の成約は2019年度以前に着手した案件のため、コロナ禍の影響は現段階で顕在化していません。

ただし、今後はコロナ禍が経営面などを直撃し、かじ取りが難しくなるとみられる業種も少なくありません。

中小機構事業承継・再生支援部の木口慎一審議役は、「(企業存続・成長の観点から)世代交代が進み事業承継が増えるのか、それとも廃業が増えるのか。先行きを見通せず、予断を許さない」と吐露しています。

どちらに振れても、国内の雇用・経済損失を防ぐ上で事業承継が果たす役割が高まることから「相談体制を拡充していきたい」と話しています。

建設業については、未曾有の感染症下でも社会・経済活動を支えるために事業継続が要請される、“安定産業”として買い手にとって魅力的に映り、事業承継が加速する可能性があります。

また、建設企業や専門工事企業を対象とした第三者承継の場合、買い手は、売り手が持つ公共工事の入札参加要件に設定される地域要件や工事実績などが取得できるとともに、技術者、技能者の人材も引き継げ、当該地域の建設事業を取り込めます。

一方、次の経営者がいない、もしくはその候補を探している売り手は、社会資本の整備・維持管理、災害対応などを通じて地域の安心・安全に貢献する社会的使命を受け渡すことができ、双方にとってのメリットは多いものとなっています。

中小機構中小企業事業引継ぎ支援全国本部では相談体制を強化するため、各支援センターの増員を計画しています。

さらに、中小企業庁が民間委託していた事業承継ネットワーク事業の業務を2021年度から実施する見通しです。

同ネットワークは地銀や商工会議所などと連携しながら、地元企業を直接訪問し、事業承継に関する相談に応じています。

能動的な相談体制を加えることで、潜在的な事業承継を掘り起こすのが狙いです。

木口審議役は、「『うちのような会社は事業引継ぎの対象として目にとまらない』と決め付けずに、気軽に相談してほしい。立地やネームバリュー、技術力、ノウハウなど(売り手)自身では気付かない魅力を買い手が感じてくれることも多い」と話しています。

中小企業庁は、全国の中小企業経営者の平均年齢(2018年時点・62歳)と引退年齢(70歳)に基づいて、2025年までに245万人が70歳以上を迎え、そのうち後継者未定が127万人に上ると試算しています。

具体策を講じずに廃業が加速すると、2025年ごろまでの10年間の累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDP(国内総生産)が失われると予測され、中小企業庁は事業承継を最重要施策に位置付けています。

新型コロナウイルスの影響で、生き残りが最優先事項となり、ますます事業承継の優先度が下がるのではないかと個人的には危惧しています。
M&A市場では今後売り案件が増加すると推測していますが、新型コロナウイルスの影響でどうしようもなくなって売りに出すところが多くなってくるでしょう。
そうなると、買い手としては、良いところかそうでないところかの見極めが必要になってくるでしょうし、どうしようもなくなっているところを買うことを検討するとしては、立て直し方が今までにはないような難しさもあるでしょう。
安く買えると考えるところもあるでしょうが、結局のところ、買うことを決定するのに時間やコストがかかり、その間にもますます悪化していくという状況が多くなり、スピードも重要なM&A市場ではその点もネックになってくるのではないかと考えています。
あとは、建設業のM&Aの実務に関わっている方でないと分からないかもしれませんが、建設業のM&Aは他の業種と比べて、難しい面が多く、時間がかかる可能性があるかもしれませんので、その点も認識はしておいた方が良いでしょうね。

建設業の事業承継について、どう思われましたか?


東邦銀行が中小企業の事業承継絡みのM&A資金を融資!

日本経済新聞によると、東邦銀行(福島県福島市)は、先日、中小企業の事業承継に絡むM&A(合併・買収)資金の一部を融資したと発表しました。
買収対象企業の資産や収益力を担保とするLBO(レバレッジド・バイアウト)ローンと呼ばれる手法で、東北地方では珍しいそうです。

民間投資会社の技術承継機構(東京都中央区)が特別目的会社(SPC)を通じ、はんだ付け装置製造のFAシンカテクノロジー(福島県福島市)の全株式を取得しました。
東邦銀行は、買収資金のほぼ全額をSPCに貸し付けました。

FA社は主に車載向けのプリント基板製造用のはんだ付け装置を製造し、売り上げを伸ばしています。
2020年6月期の売上高は、約4億2,000万円でした。
現時点で山口薫社長(59)の後継者がおらず、自社株式の譲渡を先行実施しました。

同機構は、官民ファンドの旧産業革新機構(現INCJ)に参画した新居英一社長が2018年に設立しました。
後継者不足などに悩む中小製造業者の買収で技術継承の受け皿となり、転売を目的とせず、長期的な成長を目指す経営手法をとっています。
投資は今回で3件目だそうです。

すぐに事業承継したい、会社を売りたいというニーズがあっても、すぐに、承継できる人、買ってくれるところがあるとは限りませんので、こういう形態の事業承継やM&Aは増えていくでしょうね。
銀行としても、融資が発生しますから。
ただ、渡り鳥経営者みたいな方がいらっしゃるのかどうかは疑問ですが。

東邦銀行が中小企業の事業承継絡みのM&A資金を融資したことについて、どう思われましたか?


社長の平均年齢が調査開始以来初めて60歳に到達!

社長の平均年齢は年々上昇し続けており、70歳以上で現役の社長も珍しくはありません。
その一方、全国の後継者不在率は2020年時点で65.1%(「全国企業『後継者不在率』動向調査(2020年)」帝国データバンク、2020年11月発表)と依然高水準であり、事業承継への備えが追いついていない現状もうかがえます。

帝国データバンクは、2021年1月時点の企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)から企業の社長データ(個人、非営利、公益法人等除く)を抽出し、約94万社を、業種別、業歴別、都道府県別に集計・分析しました。

2020年の社長の平均年齢は60.1歳(前年比+0.2歳)と、調査を開始した1990年以降初めて60歳を上回りました。
年代別の割合をみると、「60代」が構成比27.3%を占め、最多となっています。
業歴別にみると、30年以上では全体の平均年齢を上回りました。
また、「30~50年未満」では「60代」「70代」、「50~100年未満」「100年以上」では「60代」がそれぞれ最多となっています。
都道府県別にみると、「秋田県」が平均62.2歳(全国平均+2.1歳)で最も高く、「岩手県」が62.0歳(同+1.9歳)、「青森県」が61.8歳(同+1.7歳)でこれに続いています。
上位3県はすべて東北地方となっています。

<社長の平均年齢>
2020年の社長の平均年齢は60.1歳(前年比+0.2歳)と、調査を開始した1990年以降初めて60歳を超え、過去最高を更新しました。
年代別の割合をみると、「60代」が構成比27.3%を占め最多、「50代」が同26.9%、「70代」が同20.3%で続いています。
上場企業社長の平均年齢は58.7歳(前年比±0.0歳)、年代別では「60代」が構成比43.3%を占め最多となりました。

<業種別>
社長の平均年齢を業種別にみると、「不動産業」が62.2歳で最も高く、「製造業」(61.3歳)、「卸売業」(61.0歳)、「小売業」(60.2歳)も全体の平均年齢を上回りました。
また、「製造業」「卸売業」「小売業」では「60代」が最多、「不動産業」では「70代」が最多となりました。

<業歴別>
業歴別にみると、30年以上では全体の平均年齢を上回りました。
また、「10年未満」では「40代」が最多(構成比34.5%)となる一方、「30~50年未満」では「60代」「70代」(同29.3%)、「50~100年未満」「100年以上」では「60代」(各、同29.7%、同32.7%)がそれぞれ最多となりました。
業歴別における「80歳以上」の割合をみると、「50~100年未満」では構成比7.4%、「100年以上」では同6.2%と、50年未満よりも割合が大きくなる傾向がみられました。

<都道府県別>
都道府県別にみると、「秋田県」が平均62.2歳(全国平均+2.1歳)で最も高く、「岩手県」が62.0歳(同+1.9歳)、「青森県」が61.8歳(同+1.7歳)でこれに続いています。
また、東北以外でも主に東日本において全国平均を上回る地域が目立ちました。
1990年と比較して社長の平均年齢が最も高くなったのは「秋田県」(+8.4歳)、次いで「青森県」(+7.9歳)、「山梨県」・「沖縄県」(+7.8歳)となりました。
一方、「三重県」は平均58.8歳(全国平均▲1.3歳)と、全国で最も平均年齢が低くなっています。

<早めの後継者選定および育成に取り組むことの重要性>
2020年の社長の平均年齢は60.1歳と、調査開始以来初の60歳超となりました。
高齢化が進むにつれて社長の平均年齢も右肩上がりで推移しており、1990年(平均54.0歳)と比較して6.1歳上昇しました。
また、業歴30年以上では全体の平均年齢を上回っており、老舗クラスの企業においては社長の高齢化が顕著に進んでいるといえるでしょう。
社長平均年齢の上昇は、年齢に関係なく第一線で活躍し続ける社長が多いことを示しています。
その反面、事業承継の観点では課題の一つになり得ます。
2020年時点の社長交代率は3.80%と、ここ数年の推移から大きな変動はみられないほか、後継者が不在であることなどが一因となった倒産(後継者難倒産)は2020年1月から12月で452件と、依然高水準です。
企業の将来性を担保する観点からも、早めの後継者選定および育成に取り組むことの重要性が増しています。
社長の平均年齢は今後も上昇傾向が続くとみられますが、これまでに培ってきたノウハウや歴史を絶やさないためにも、円滑な事業承継に向けた準備が急務になっているといえるでしょう。

国も事業承継に力を入れていますが、新型コロナウイルスの影響もあるのかもしれませんが、事業承継が思ったほど進んでいませんね。
日本経済を支え、雇用を守り、地域に貢献するためなどには円滑な事業承継は必要です。
国もそうですが、金融機関、我々公認会計士や税理士がもっと積極的に推し進めていかないと手遅れになってしまうと思います。
今後は引き継ぐ世代の人口がどんどん減っていくわけですから。

社長の平均年齢が調査開始以来初めて60歳に到達したことについて、どう思われましたか?


広島銀行が事業承継の専門サイト立ち上げ中小企業を開拓!

日本経済新聞によると、広島銀行はNTTドコモなどと組み、企業の事業承継をサポートする専門サイトを2月1日に試験的に開設すると発表しました。
ネットで申し込みを受け付け、地元の税理士などを紹介するようです。

広島銀行はこれまでも事業承継業務を手がけてきましたが、経営者の高齢化でニーズが増え中小企業まで手が回らないこともあったようです。
より効率的に地場企業の相談に対応できる仕組みとして期待しているようです。

広島県内にある年間売上高10億円未満の会社を主なターゲットとします。
サイト名は「事業承継サポート」です。
経営者は申し込み後、地元の税理士など10人の中からアドバイザーを選んで相談できます。
事業承継の手法を決めて契約を結ぶまで費用はかかりません。
親族内承継が難しく、外部の企業に自社を売却するための相談が中心になると見込んでいるようです。

サイトの試験運用は2022年1月末までで、期間内に100件の相談受け付けを目指しています。
うまくいけば、2022年3月ごろに本格的なサービスとして始めます。

個人的には、今まで、手が回らないというよりは、(手数料ビジネスの)収益にならないと思って取り組んでいなかったけれど、銀行の業績が悪くなり、もう少し小さな企業から手数料を取ることを考え始めたのではないかと思います。
中小企業から手数料があまり取れなくても、紹介した税理士から取ることができますから。
あとは、事業承継のお手伝いをしないと、融資先がなくなったり、(事業承継の支援を積極的に行っている)サブにメインを取られたりするリスクもあるわけですから。

広島銀行が事業承継の専門サイト立ち上げ中小企業を開拓することについて、どう思われましたか?


事業承継の仲介企業が受け皿としてファンドを設立!

日本経済新聞によると、第三者承継のニーズの高まりを受け、事業承継の仲介企業も動き出したようです。
名南コンサルティングネットワーク(名古屋市)は2020年10月、投資専門会社の「名南経営キャピタル」を設立しました。
自己資金で投資しながら経営を支援するセレンディップ・ホールディングス(HD、名古屋市)はグループ企業を6社に増やしています。

名南経営キャピタルは2021年1月にも1号ファンドを組成します。
自己資金で10億円規模をまかないます。
「後継者不足に悩みつつも、成長が期待できる中部圏の中小企業を投資対象としたい」(永井晶也社長)そうです。
議決権の過半数を抑え、名南ネットワークのサポートで投資先の収益力を高めるのが基本戦略です。
3~5年程度をかけて第三者への再譲渡や新規株式公開(IPO)で出口を探ります。

名南ネットワークに相談する顧客企業の中には「後継者不足に悩むが、譲渡先がいきなり第三者というのには抵抗感がある」という企業が少なくないそうです。
ファンドはこうした企業の受け皿としての役割を担うことになります。

ファンドと聞いただけでアレルギー反応を起こす経営者はまだいるようです。
セレンディップHDは長期保有を前提にしています。
投資先の信頼感を得ながら、収益を立て直して経営指導料を得る事業モデルです。
目指すのは「経営力の高いものづくり企業集団」(竹内在社長)です。

2018年にはトヨタ自動車の内装部品を手掛ける三井屋工業(愛知県豊田市)を譲り受けました。
トヨタと関係の深いサプライヤーがコンサルティング会社に事業譲渡するのは珍しいそうです。
2020年夏にはシステム開発会社を傘下に収め、グループのIT(情報技術)基盤を整えています。

最近は、事業承継の受け皿としてファンドを作るところが増えているみたいですね。
早く入りたい、直接第三者に売るのは抵抗があるとかいう場合には、ファンドもバリューアップして売却益を得ることができますので、両者の利害が一致する感じですね。
スキームはどうであれ、事業承継ができ、会社が存続し、雇用も継続するということで日本の経済を守っていけると思いますので、どんどん色々なスキームができてほしいですね。

事業承継の仲介企業が受け皿としてファンドを設立したことについて、どう思われましたか?


後継者難倒産がコロナで加速!

J-CASTニュースによると、少子高齢が進むなか、中小企業では事業後継が大きな課題の一つになっています。
東京商工リサーチが2020年11月2日に発表した調査結果によると、2020年1~9月に発生した後継者難による倒産は278件で、前年同期比54.4%増と急増していることがわかりました。

東京商工リサーチが集計を開始した2013年以降で年間(1~12月)の最多を記録した2015年(279件)を大幅に上回り、最多件数を塗り替えることが確実です。
2020年になって突然社会を覆ったコロナ禍の影響が大きいとみられます。

2020年1~9月に発生した後継者難を要因とする倒産のうち、48.5%とほぼ半数の135件は、1980年代以前に設立・創業した業歴30年以上の企業です。
また、倒産に至った代表をめぐる理由は、「死亡」が119件(前年同期比21.4%増)と最多で、次いで「体調不良」の96件(同57.3%増)となっています。
構成比は前者が42.8%、後者が34.5%と、1、2位で計215件と77.3%を占めています。

トップの高齢や健康不安が、後継者がいない企業での最大の経営リスクになっているということでしょう。

2020年1~9月の全国の企業倒産件数は6,022件(前年同期比2.4%減)で、前年同期を下回っています。
新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われて増えた倒産件数でしたが、政府の支援策が奏功し、再び企業倒産は小康状態になっています。

その一方で、後継者難倒産は急増しています。
代表者が高齢化などに悩むなか、コロナ禍の直撃を受けて事業意欲が低下したとみられます。

後継者難倒産が、全倒産に占める割合は、2013年1~9月は2.1%でしたが、2020年同期は4.6%に拡大しました。

東京商工リサーチによると、中小企業では、代表者が営業や経理の責任者を兼務することも少なくなく、このことが会社全体での情報共有に障害となり、後継者候補などブレーンも育ちにくい要因になっています。
そのため、代表者の急な死亡や病気に直面すると事業継続が困難に陥りやすいと言えるでしょう。

コロナ禍の収束が見えないなか、後継者がいない企業では倒産や廃業が加速する可能性も高いようです。

みずほフィナンシャルグループ系列シンクタンク、みずほ総合研究所の上席主任コンサルタント、堀内直太郎さんは、2020年8月25日に「ウィズコロナの事業承継に必要な中長期的『構造変革』の備え」と題するレポートを公開しました。
このなかで東京商工リサーチが2020年7月に発表した「2020年上半期(1~6月)『後継者難』の倒産状況調査」を引用して、コロナ禍の収束が見通せないこと関連づけて、経営者の高齢化や人手不足による事業承継問題が深刻さを増していることを指摘しています。
「内に後継者がいない企業の中には、これまで想定してこなかったM&Aを具体的に検討し始めるケースも少なくない」と、指摘しています。

狭義の事業承継やM&Aに関わる僕としては、実感として合っています。
事業承継関連のお仕事で経営者の方にお話を聞いていると、後継者が既に会社にいて、ほとんどのことは経験しているが、経営者や経営者の配偶者が握っている経理・財務だけ経験していないというケースが非常に多いように感じます。
ここも早めに引き継いておかないと、危ないですね。
また、M&Aのネットでのマッチングサイトのアドバイザーとして登録していますが、最近は、飲食店をはじめ、かなり売り案件が多くなっています。
良い意味でコロナがきっかけで広義の事業承継が進めば良いとは思います。
ただし、コロナによる業績悪化で売らざるをえないようになってからでは、買い手もなかなか見つからないと思いますので、こちらも早めの決断が必要ですね。

後継者難倒産がコロナで加速していることについて、どう思われましたか?


群馬銀行が事業承継や相続のCM!

日本経済新聞によると、群馬銀行は、事業承継と相続に関するテレビCMを群馬テレビや自行ホームページなどで配信を始めました。
2020年8月下旬から順次配信しており、時間の長さによって、15秒と30秒の2種類ずつ制作しています。
事業承継と相続に関する顧客のニーズを喚起し、関連業務での収益の積み増しを狙うようです。

群馬銀行が事業承継や相続に関するテレビCMを配信するのは初めてだそうです。
群馬テレビでは、群馬銀行がスポンサーの番組内で配信しています。

群馬銀行は2022年3月まで3年間の中期経営計画で、事業承継支援では6千件の実施を目標に掲げています。
2020年6月末までの累計では3,343件でした。
同じく400件を目標とする相続関連業務では93件でした。

銀行がどれほど事業承継や相続の支援ができるのか分かりませんが、こういったCMで、少しでも事業承継や相続のニーズの掘り起こしができるのであれば、資金に余裕があるところにどんどんやって欲しいですね。
我々公認会計士や税理士では、限界がありますので。
両方ともCMを観てみましたが、少しインパクトに欠けるなぁという感じはしますが。

群馬銀行が事業承継や相続のCMを配信し始めたことについて、どう思われましたか?


山陰の6信金が事業承継で連携!

日本経済新聞によると、山陰地方の6つの信用金庫は、先日、事業承継の後押しで連携することで合意しました。
山陰地方では企業経営者の高齢化が大きな課題であるため、引き継ぎ先候補の企業を紹介し合うほか、信金中央金庫の提携先の専門機関も活用し、地域経済の維持や雇用確保を図ります。

ネットワークに参加するのは、鳥取県内の鳥取、米子、倉吉の3信金、島根県内は、しまね、日本海、島根中央の3信金で、これに、信金中央金庫と信金キャピタルも加わります。
「山陰の企業で承継できれば、地元の雇用が守られ意義が大きい」と山陰信用金庫協議会会長を務める島根中央信金の福間均理事長は話しています。

同様の連携は2019年秋に岡山県の8信金が全国で初めてスタートさせ、2020年7月に広島県の4信金も取り組むなど中国地方の取り組みが先行しています。

帝国データバンクの調査によると「後継者がいない(決まっていない)」という企業は鳥取県で約76%、島根県で約71%あり、全国平均(65%)と比べて高水準です。

こちらも、広島県に引き続き、良い試みですね。
個人的には、やはり、売り手も買い手も数が多い方が良いと思いますので、信用金庫だけでなく、地方銀行なども加わればいいなぁとは思いますが。
信金キャピタルのホームページを見ても、2001年5月14日から2020年8月17日までの19年間で140件しか成約していないわけですので。

山陰の6信金が事業承継で連携したことについて、どう思われましたか?


「廃業惜しい」と昔ながらの老舗を近所の食品メーカー社員が新社長に就任し職人技を引き継ぐ!

上毛新聞によると、100年以上続く老舗の技術を守れと、昔ながらの製法であめを作る小見製菓(群馬県高崎市江木町)の新社長に、近くの食品メーカーに勤める方(36)が就任しました。
先代社長(71)から職人技を少しずつ受け継ぎ、新たな一歩を踏み出しました。

「あと2回でよろしく」と、水盤という冷たい台の上で煮詰めた水あめや砂糖を何度も折り畳んでいます。
あめ全体を均一に冷やせるかどうかで仕上がりが左右される重要な工程です。後継者は先代社長から微妙なあんばいを教わり、重さ20キロ以上のあめを練り込んでいます。

2019年12月に相川さんが食品衛生指導員として同社を訪問したのが、2人の出会いでした。
体力の低下などから廃業を決めた先代社長が機械を手放し始めた頃でした。
先代社長の職人技を反映させた年季の入った機械を前に「まだ動くのに、なくしてしまうのは惜しい」と跡取りに名乗りを上げたのです。

同社は1918年に先代社長の祖父が創業し、ニッキあめや黒あめなど伝統的な菓子を製造、販売してきました。
以前は高崎市内だけであめ製造の会社が10社以上あったそうですが、現在は同社のみだそうです。
企業買収での継続も考えていたようですが、創業100年を区切りに畳もうとしていました。

2020年5月1日付で正式に社長を交代しました。
後継者は勤務する会社と小見製菓が同じ町内にあり、業務を掛け持ちしています。
引退した先代社長からあめ作りを学び、技術を磨いています。

卸売業者だけでなく個人客からも注文が入るたびに、小見製菓は愛されていると感じるという後継者ですが、新社長となった今、伝統を受け継ぐ地元の産業としての価値を高め、新たな販路をつくれないかと考えています。
先代社長に支えてもらいながら「まずは売り上げを増やし、少しずつ頑張りたい」と意気込んでいます。

群馬経済研究所(前橋市)が2018年に実施した事業承継動向調査によると、群馬県内企業263社のうち16.7%(44社)が「後継者不在」と回答しています。
73.5%が経営上の課題として捉えているにもかかわらず、「(承継の)計画があり、進めている」と応えた企業は36.4%にとどまりました。

同研究所は「後継者がいないことで廃業する企業が増えれば、技術やノウハウ、雇用が失われる。地域経済の活力を維持するためには円滑な事業承継が重要」としています」。

国もここ数年事業承継に力を入れていますが、ビジネスとして見合う報酬を支払うことのできないような案件、この事例のような案件を引き継ぐことが、個人的には重要だと思っています。
地元の方に愛されていたお店が急にやめて、悲しい思いをしたことのある方も多いのではないかと思います。
もちろん、全国展開のチェーン店ではなく、地元の小さなお店に行くという地元の方の貢献は必要になると思いますが、味や技術や雇用や町の存続を図っていくことが非常に大事なのではないかと思います。
そのためには、Uターンを考えている人、転勤とかをしたくない人、今の仕事に満足していない人、何か新しいことをしたい人、そのお店を大好きな人などが、こういうお店を引き継いでいって欲しいなぁと改めて思いました。

「廃業惜しい」と昔ながらの老舗を近所の食品メーカー社員が新社長に就任し職人技を引き継ぐことについて、どう思われましたか?


広島の4信金が事業承継で連携!

日本経済新聞によると、広島県内の4つの信用金庫は、先日、取引先の事業承継を後押しするネットワークを立ち上げました。
引き継ぎ先の候補となる企業を紹介し合うほか、信金中央金庫の提携先の専門機関も活用します。
広島県内では後継者難に加え、新型コロナウイルスによる業況悪化で中小の廃業が増えかねません。
各信金は地域の技術や雇用を守る取り組みを「点」から「面」で展開する狙いです。

同ネットワークに参加するのは広島信金(広島市)、呉信金(広島県呉市)、しまなみ信金(同三原市)、広島みどり信金(同庄原市)です。
信金中央金庫や同中金が提携する専門機関、信金キャピタルなども入ります。

4信金は事業承継の相談があった場合、買い手となる可能性がある取引先の情報を交換します。
従来はそれぞれの金庫の取引先内で引き継ぎ先を探すことが多かったようですが、営業エリアが限定されているために限界もあったようです。
他の信金の協力を得ることで、事業基盤を県内にとどめることにつなげます。

今回の取り組みでは信金同士の横の連携に加え、信金中金が業務提携を結んでいるスタートアップ企業や専門機関なども力を発揮します。
トランビ(東京都港区)が手掛ける事業承継の仲介サイトに各信金が案件をあげることで、より広域で買い手企業を探すことができるようにします。

事業承継を検討する売り手企業は相手探しに時間や費用がかかることが多く、煩わしさから廃業を決める例も少なくありません。
買い手とのマッチングまでは売り手に費用がかからない仕組みにすることで、廃業ではなく事業譲渡や売却といった承継につなげることを目指します。
マッチング後の監査や株式譲渡にかかる契約書類の作成などはミロク情報サービスグループなどが税理士や会計士を紹介するようです。

同様の仕組みは2019年秋に岡山県でも立ち上がっており、今回は全国で2例目です。
岡山県では既に複数の成功事例が出ているそうです。

広島でも同ネットワークが立ち上がった背景には、広島県内の後継者不足の問題があります。
帝国データバンク広島支店がまとめた調査によると、県内企業の後継者不在率(2019年)は7割超で、全国で4番目に高い水準です。
広島県内の経営者の平均年齢は59.8歳と、高齢化も年々進行しています。

足元では新型コロナの影響で、幅広い業種で収益環境が悪化しています。
呉市では日本製鉄が呉製鉄所(現・瀬戸内製鉄所呉地区)を2023年9月末までに閉鎖することもあり、広島県内での廃業増も懸念されています。
2019年の県内における休廃業・解散件数は650件と、3年ぶりに増加しました。
帝国データバンク広島支店の藤井俊氏は「今後はさらに増加基調になる可能性が高い」と指摘しています。

先日の発足式で、広島信金の武田龍雄理事長は「コロナによる廃業は何としても防ぎたい」と話しました。
地域金融機関としては取引先に事業を継続してもらうことが最も望ましいですが、「事業承継も一つの選択肢として提示できることが大事」(呉信金の向井淳滋理事長)と話しています。
廃業を防ぎつつ、円滑な承継の好事例を広島県内で共有する取り組みも欠かせません。

良い試みですね。
本当は、自県のことを考えるのであれば、地銀も巻き込めればいいのでしょうが、そう簡単にはいかないんでしょうね。
一方で、残念ながら、国が各都道府県に設置している事業引継ぎ支援センターや事業承継ネットワークにあまり期待していないということの表れようにも思われますので、事業引継ぎ支援センターや事業承継ネットワークにも頑張って欲しいと思います。

広島の4信金が事業承継で連携したことについて、どう思われましたか?


事業承継の際の個人保証が不要になる中小企業成長促進法が成立!

日本経済新聞によると、中小企業の事業承継の際に、経営者の個人保証を不要にする制度を盛り込んだ「中小企業成長促進法」が、先日の参議院本会議で可決、成立したようです。
信用保証協会が経営者の個人保証を肩代わりする制度を新設します。
中小企業が事業承継をためらう一因を排除し、体力のある中小企業の廃業を防ぎます。

同法は事業承継を後押しする改正経営承継円滑化法などを束ねています。
経済産業大臣の認定を受けると、事業承継の際に通常の保証と別枠で最大2.8億円の保証を受けられるようになります。

経営者の高齢化などで中小企業が後継者を探す場合、個人保証の存在がネックとなるケースは多く、円滑な事業承継の妨げとなっていました。

事業の拡大で公的支援を打ち切られることが理由で中小企業が経営革新に尻込みするのを防ぐため、支援制度も見直すようです。
国や地方自治体が地域活性化に重要と認めた場合、大企業へと成長した後も地域未来投資促進法に基づく計画期間中は低利融資などの特例を受けられるようにします。

血縁関係のない社内のサラリーマン役員や従業員を後継者とすることを考えたとしても、財産がそれほどないことも多く、保証や担保提供がネックとなり事業承継が進まないこともありますので、良い方向に向かっていますね。
そもそものところは、金融機関が事業内容を評価して、将来のキャッシュ・フローを担保に融資すれば、経営者の担保提供や保証はいらないと思うのですが、金融機関にその能力があまりないのと、世の中には悪いことを考える人もたくさんいますので、なかなか難しい面もありますが、こういった方法で補われるのはありがたいですね。
コロナ禍で、事業承継がさらに後回しになってしまうかもしれませんが、使えるところは有効に使ってほしいですね。

事業承継の際の個人保証が不要になる中小企業成長促進法が成立したことについて、どう思われましたか?


中小企業の休廃業件数の推移!

新型コロナウイルスの感染拡大により資金繰りや財務が悪化する中小企業が相次ぐなか、後継者を見つけられず廃業に追い込まれるケースが出てきています。

政府は2020年度補正予算に事業承継の支援策として、100億円を計上しました。
廃業の抑制を図りたい考えです。

一方、東京商工リサーチによると、新型コロナに関連した経営破綻は4月に急増し、4月27日時点で100件に達しました。

4月20日には、東京・銀座の歌舞伎座前の老舗弁当店「木挽町辨松」が、後継者がいないことなどを理由に廃業し、歌舞伎役者やファンの間に波紋が広がったのも記憶に新しいところです。

2019年に約4万3,000件だった中小の休廃業件数は2020年、増加するとみられます。

新型コロナウイルスの影響で、お店を一定期間閉めたり、営業時間を短縮したり、お店を閉めたものの再び開けるタイミングが見つからないなど、中小企業も、今後、どんどん休業や廃業するところが出てくると思います。
現在、色々な融資制度や給付金や助成金などが出てきたり、社会保険料や税金の猶予が認められたりはしていますが、給付金や助成金など返さなくてもよいものを除き、結局は無利息だろうと、元本を返済したり、社会保険料や税金を支払ったりしないといけません。
新型コロナウイルスが落ち着いたとしても、おそらくしばらくは厳しい状況は続くでしょう。
それゆえ、融資などで延命したとしても、結局は破綻に追い込まれる企業も増えてくると思われます。
よって、将来的なことを考え、早めに休業や廃業を決めることも英断かと思いますので、休廃業は増えるでしょうが、良い意味での早めの休廃業の決断が増えることは、悪くはないかもしれません。

中小企業の休廃業件数の推移について、どう思われましたか?


特例で猶予される事業承継税制の申請は10倍だが認知向上に課題!

日本経済新聞によると、「約3000万円の贈与税の支払いがすべて猶予されました」と都内で部品製造会社を経営するAさんはほっとしたように話しています。
創業者の父親が80代と高齢のため、2019年に父の所有する株式の贈与を受けて社長に就任しました。
会社を継ぐ際の税負担がネックでしたが、「事業承継税制」が2018年に大幅に緩和されたことが背中を押したそうです。

(親族内)事業承継とは、大まかにいえば中小企業を経営する親から子に経営を譲ることです。
その際に子は親の株式を贈与や相続や売買で取得する必要があります。
ただし業績が好調だったり、会社の保有資産が多額だったりすると株式評価額は高くなり、贈与税や相続税や所得税の負担が重くなる例は少なくありません。
そこで雇用維持(現在は実質的に撤廃)などの条件を満たせば納税負担を軽減するのが、事業承継税制なのです。

経営を引き継いだとき猶予された贈与税は先代の経営者が亡くなると免除になります。
一方で、贈与された株式は相続税の対象ですが、手続きをすれば、納税は猶予されます。
次の世代まで経営を引き継ぐと、猶予されていた相続税は最終的に免除となります。

事業承継税制は2009年に始まりましたが、条件が厳格で利用は低調でした。
そこで政府は2018年1月から10年間の特例として、一定の手筒機などをすれば、贈与や相続に伴う税負担を全額猶予・免除することにしました。
従来からあった特例措置ではない一般措置は、相続税は全株式の53%相当のみ、贈与税は67%相当のみの猶予で、残りは納税する必要があるだけに、思い切った措置なのです。

政府の緩和を受けて、都道府県に特例承継計画を提出する経営者は増えています。
特例措置に必要な計画の申請件数は2019年に3,815件と、一般措置だけだった2017年の396件に比べほぼ10倍に膨らんでいます。

優遇のメリットに加えて、特例の対象になるには2023年3月31日までに計画を申請する必要があることも件数を押し上げたようです。
期限を過ぎると一般措置しか受けられないため「特例を受けるか否かは別として、ひとまず計画を提出する経営者が目立った」と税理士の藤曲武美氏は話しています。

ただ、特例の内容が十分に知られていない面もあるようです。
東京商工会議所が特例承継計画の策定状況を中小企業に調査したところ「申請中」「申請を検討している」との回答は合計で14%弱にとどまり、「よく分からない」が23%あまりを占めました。

中小企業は国内企業の大半を占め、独自の技術・ノウハウをもつ企業はたくさんあります。
中小企業庁によると、2025年までに平均引退年齢の70歳を超える中小企業経営者は245万人で、その約半数は後継者が未定です。
特例の認知度が上がれば、活用する企業が増える余地は大きいといえそうです。

上記はもともと日本経済新聞の記事ですが、少し付け加えています。
あまりにも、簡単に事業承継税制が使えるような書き方だからです。
個人的には、この記事ほど、事業承継税制が知られていないわけではないように感じます。
皆さんが考えているほど、簡単ではありません。
『猶予』であって『免除』ではないからです。
上記に『免除』というところがでてきますが、一方で後継者が『猶予』を引き継ぐだけです。
新型コロナウイルスの影響で、業績が悪化し、財務状況も悪化する企業が増えると推測されます。
確かに株価は安くなり、事業承継対策はしやすくなる面はあるかもしれませんが、そのような会社を後継者が引き継ぎたいと思うでしょうか?
個人的には、いわゆる親族内もしくは会社内の第三者への承継は思ったほど増えず、会社外の第三者への承継(いわゆるM&A)が増えるのではないかと考えています。
国がせっかく多額の予算を投入して事業承継を進めようとしていますが、当初の想定とは違う方向に行きそうですね。

特例で猶予される事業承継税制の申請は10倍だが認知向上に課題があることについて、どう思われましたか?


新型コロナで後継者不足が深刻化し政府が中小企業・個人事業者の事業承継の支援を強化!

新型コロナウイルスの感染拡大により資金繰りや財務が悪化する中小企業が相次ぐ中、後継者を見つけられず廃業に追い込まれるケースが出てきています。
政府は2020年度補正予算に事業承継の支援策として100億円を計上しました。
廃業の抑制を図りたい考えです。

東京商工リサーチによると、新型コロナに関連した経営破綻は4月に急増し、4月27日時点で100件に達しました。
先日、東京・銀座の歌舞伎座前の老舗弁当店「木挽町辨松」が、後継者がいないことなどを理由に廃業し、歌舞伎役者やファンの間に波紋が広がりました。
2019年に約4万3,000件だった中小の休廃業件数は今年、増加するとみられます。

国内雇用の7割を占める中小企業の経営者や個人事業者の多くが後継者不足に頭を悩ませる中、コロナ拡大がこの問題を一段と深刻化させています。
宿泊・飲食業を中心に需要回復が見通せないだけに、事業を引き継いでくれる人が見つかりにくくなっているためです。

政府は補正予算で事業承継の仲介手数料などに対応した補助金を新設しました。
官民が出資する支援ファンドも創設します。
後継者が見つからない場合でも、企業の合併・買収(M&A)は事業を存続させる有効な手段となります。中小企業庁は2020年3月、中小企業向けにM&A契約の具体例や仲介手数料の目安をまとめた指針を策定しました。
「ハゲタカのイメージが強いM&Aに対する不安を払拭(ふっしょく)したい」(幹部)としており、M&Aによる廃業回避を進める方針です。

このような状況を考えると、破綻や休廃業が増えるのは明らかでしょう。
当然、M&A市場で、売り希望の企業は増えるでしょう。
しかしながら、一般的に、財務状態や経営成績が悪化している企業を買い手が買う可能性は下がるでしょうし、買い手側の財務状態や経営成績が悪化している可能性も高いため、買いにくくはなるでしょう。
ただし、一部の元気な企業はチャンスとみて積極的にM&Aを進めるでしょう。
このような中で、事業承継の仲介手数料などに対応した補助金を新設したり、官民が出資する支援ファンドを創設したり、中小企業向けにM&A契約の具体例や仲介手数料の目安をまとめた指針を策定したりしても、あまり役に立たないのではないかとも思えますね。

新型コロナで後継者不足が深刻化し政府が中小企業・個人事業者の事業承継の支援を強化していることについて、どう思われましたか?


「事業承継」の窓口である事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークを一本化!

政府は事業承継を支援する国の機関「事業引継ぎ支援センター」と、経済産業省が自治体などと連携して支援する「事業承継ネットワーク」を2021年4月に統合するそうです。
5月にも今通常国会に提出する「中小企業成長促進法案」に関連法案を盛り込みます。

関連事業の窓口を一本化することで、連続性のある支援の提供と事業者の利便性向上につなげます。
統合した機関を、経営再建を支援する国の機関「再生支援協議会」に合流させるかが今後の焦点とみられます。

事業承継ネットワークは、親族内外の事業承継を促進するため、2017年度から経済産業省のプッシュ型事業承継支援高度化事業として開始しました。
東京都を除く道府県で支援事業を展開しています。
独自の事業承継診断を活用し、商工団体や金融機関などの専門家が課題を探るとともに、経営者に事業承継の準備に対する“気付き”を促しています。
事業承継診断の実績は2019年4月から9月の半年間で約6万3,400件です。
中小企業庁は、この診断結果を事業引継ぎ支援センターでも活用し、“気付き”を事業承継の実現につなげたい意向です。

事業引継ぎ支援センターはデータベースを活用し、県境を越えたマッチングで事業承継を促進しています。
センターは全国47都道府県に設置され、2011年度の発足以来、相談件数は累計4万件超と増加傾向にあります。
ただし、政府が今後10年間で60万人の第三者承継を目指しているのに対し、事業引継ぎ支援センターの事業引継ぎ件数は、累計約3,000件にとどまっています。

事業引継ぎ支援センターの業務はM&A(合併・買収)による事業承継に限られていることが背景にあります。
事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークが円滑に統合するには、親族内承継事業を追加する必要があり、今国会で法改正を目指します。

また、東京商工リサーチがまとめた「2019年休廃業・解散企業動向調査」によると、休廃業・解散する直前期の決算は、2019年には赤字率が5年前より1.2ポイント上昇して38.6%になっています。
赤字経営が廃業を促す一因となっていると言えるでしょう。

事業引継ぎ支援センターと、経営再建を支援する再生支援協議会が統合すれば、こうした事態を回避する効果が期待され、今後の課題になります。
ワンストップの支援により、経営再建と経営者の交代が同時に進むことになります。

僕自身、中小企業基盤整備機構(いわゆる中小機構)で事業承継コーディネーターをやっているので、『色々なところがあるのでどこに頼んでよいのか分からない』と言われることがまぁまぁあります。
個人的には、まずは窓口を一本化したほうが良いと思っていたので、とりあえず一本化は良いことだと思います。
ただし、一本化して終わりということではなく、あとは目標などの数値を達成することが目的ではないと思いますので、きちんと事業引継ぎの後押しができる組織になってほしいですね。

「事業承継」の窓口である事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークを一本化することについて、どう思われましたか?


中小企業の「2025年問題」は根深い!

 ニッセイ基礎研究所によると、中小企業の事業承継問題が話題になる機会が増えています。
経営者が高齢化していく中、後継者が見つからない中小企業も多くなっています。
2017年秋に経済産業省と中小企業庁が出した試算によれば、「現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる」可能性があるそうです。
あわせて、休廃業・解散企業の約5割が黒字であることにも触れ、地方経済の再生・持続的発展には事業承継問題の解消が必要であると言及しています。
上記は一定の仮定を置いた試算ではありますが、2025年まで残された時間は少なくなる中、政府も中小企業の事業承継対策に取組んでいる状況です。

中小企業は、企業数では日本企業の約99%を占め、従業員数では約70%を占めます。
経済や社会の基盤を支え、雇用の受け皿として機能としていると言えるでしょう。
中小企業の経営は、経営者自身の手腕・信用によるところも大きくなっています。
しかしながら、その経営者の高齢化が進んでいるのです。
年代別に見た経営者の年齢分布を見てみると、1995年から2015年にかけて高齢の経営者の割合が増加しています。
経営者年齢のボリュームゾーンは、40代後半から60代半ばへと移動しています。
あと数年で、そのボリュームゾーンが70代に突入するのです。
まだまだ元気で活力ある経営者も多いのでしょうが、そのボリュームゾーンにいる多くの経営者が引退を考える時期がもうすぐやってくるのです。

しかしながら、まだ後継者を決められていない経営者が多くなっています。
東京商工会議所のアンケート調査によれば、「既に後継者を決めている」経営者は、60代で約3割、70代でも約5割に留まっています。

また、同アンケートで「後継者は決めていないが、事業は継続したい」と回答した経営者の多くが後継者探索・確保を障害・課題と感じています。
ところが、そう感じていてもその準備・対策に取組む経営者は少ないようです。
日々の経営で精一杯、または何から始めたら良いのか分からないといったことも背景にあるのでしょう。
後継者を決定して終わりではなく、後継者の育成、承継準備にも時間がかかることを考えると、承継のハードルは年々上がっていくことになります。

かつては子や親族が事業を承継するケースが多かったですが、親族内承継が必ずしも当たり前ではなくなってきています。
事業承継のリスクや不安から、安定した会社勤めを選ぶ経営者の子・親族も多くなっています。
最近は、役員・従業員への承継や、M&A等(株式譲渡や事業譲渡等)による承継が増加傾向にあります。
こうした後継者確保の難しさ、親族外承継のニーズの高まりもあって、中堅・中小企業のM&A仲介を手掛ける株式会社日本M&AセンターのM&A成約件数は堅調に伸びているのです。
地方銀行への事業承継への相談件数も増加傾向にあり、事業承継問題はM&A仲介業や地方銀行、コンサルティング会社等にとっては、大きなビジネスチャンスになっている一面もあるのです。

政府も、成長戦略において今後10年程度を「集中実施期間」とする等、取組みを強化する方針です。
例えば、「平成30年度税制改正」では、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制について、「今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者」を対象として抜本的に拡充しています。
また、2018年7月に中小企業等経営強化法、及び中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正が施行され、M&A等再編による事業承継への措置や、親族外承継時の資金ニーズへの対応が追加されました。

まだまだ後継者が決まっていない企業も多い中、政府の支援策や、M&A仲介業・地方銀行といった民間のサポートで、事業承継問題がどこまで好転するのかに注目が集まっています。

経営者の高齢化、事業承継の問題は今になって叫ばれているわけではありません。
2004年度版の中小企業白書にも、経営者の高齢化、後継者難が言及されています。
それから約14年、経済環境は改善しましたが、事業承継問題は依然として大きな課題として残っており、解決の難しさを改めて認識させられます。

事業承継を考える経営者・中小企業は、早めに課題に着手する必要があります。
仮に後継者が見つかったとしても、後継者の育成やその準備に数年かかることも多くなっています。
M&Aによる株式譲渡、事業譲渡等を考えるにも、実際にM&Aが成立するまでには時間がかかります。
買い手がすぐに見つかるとは限りませんし、買い手候補が見つかったとしても、企業価値算定・デューデリジェンス・条件交渉(譲渡価格、今後の経営方針、従業員の処遇等)には一定の時間を要します。
売り手の時間に余裕がなければ、足もとを見られて買い手ペースで交渉を進めなくてはならないこともあるでしょう。
また、所在不明株主が存在する場合には、買い手が嫌がって条件で譲歩せざるを得ないケースもあります。
そうした所在不明株主の整理等にも時間を要する点には留意が必要です。
また、M&Aによる承継が増えてきたとはいえ、小規模・零細事業者のM&Aの担い手はまだまだ少なく、小規模・零細になるほどハードルも高くなっています。
このように、事業承継には時間がかかり、早めの着手が求められるものの、実際には何から手をつけて良いか分からない経営者も多くなっています。
地域金融機関、地方自治体、商工会・商工会議所等の支援組織の一層の啓蒙・支援活動に期待したいですね。

また、親族内承継であっても、親族外承継であっても、如何に企業の魅力を高められるかが重要です。
中小企業庁の「経営者のための事業承継マニュアル」の中でも、事業承継に向けた経営改善、会社の「磨き上げ」の重要性が強く指摘されています。
後継者候補に是非継ぎたいと思わせるように、他の企業から是非買いたい、その事業が欲しいと言われるように、企業の魅力を高めていく必要があるのです。

継続的に利益を出して成長し、雇用の受け皿となるような魅力や可能性のある中小企業が、後継者がいないという理由で廃業に追い込まれるのは余りに惜しいですね。
事業承継で経営者としてチャレンジしたいという人材を増やしていく必要があります。
イノベーション推進・ベンチャー支援策にも共通する点ですが、日本はリスクをとって起業等にチャレンジする人が少ないことが長らく指摘されてきました。
アントレプレナーシップ(起業家精神)を育む起業家教育や、承継後間もない経営者への支援策、ロールモデルの提示等の更なる推進が必要でしょう。

アベノミクスで景況感が改善したものの、中小企業は新たな経営課題に直面しています。
深刻化する人手不足が中小企業を悩ませています。
また、小売や生産の現場等、様々な領域でデジタル化が急速に進もうとしています。
今後、IT人材に乏しく、積極的なIT投資に手を打てない中小企業が、競争力を失う可能性もあります。

後継者がなかなか見つからない状況下、中核人材獲得や生産性向上を果たせず競争力に乏しくなった中小企業の退出(廃業)が一定程度増えていくことは避けられないでしょう。
ネガティブな話題が先行する事業承継問題ですが、むしろこれを契機に、廃業、再編、経営者の若返り等を通じて、産業や経済の新陳代謝を進めていくことも求められます。
活力ある中小企業が次々と登場し、日本経済、地方経済を盛り上げていくことが出来るでしょうか?
今後の展開を見守りたいですね。

上記は目新しいことは一つも書いていませんが、事業承継がなかなか進んでいないのは事実です。
僕自身、独立して8年半ほど経ちますが、独立当初から事業承継は事務所の柱として捉えています。
色々な面で、事業承継の重要性が叫ばれていますが、まだまだ進んでいないのは、公認会計士・税理士・中小企業基盤整備機構事業承継コーディネーターとして力不足と、認識していただく難しさを感じています。
業務として、M&Aも柱として捉えていますが、独立してから、圧倒的にお手伝いさせていただいているのはM&Aです。
ここ数年、特にその傾向が強いように思います。
個人的には、1947年から1949年に生まれたいわゆる団塊の世代の経営者から、僕もそうですがいわゆる第2次ベビーブームで生まれた経営者に承継することが、ここ数年は中心になると思いますが、本当に大変なのはその次の事業承継だと思っています。
人口分布図を見ても、第2次ベビーブーム以降、大きな山はないわけですから。
それゆえ、今回の事業承継が順調に進まないと、日本経済が終わってしまうのではないかとすら思っています。
それゆえ、親族内の事業承継にしろ、M&Aにしろ、1件でも多くの案件をお手伝いさせていただき、雇用や地域経済を少しでも守ることに貢献したいと思っています。

中小企業の「2025年問題」は根深いことについて、どう思われましたか?


大戸屋のお家騒動が終結!

 M&A Onlineによると、居酒屋「甘太郎」などを運営するコロワイドが、大戸屋ホールディングスの株式18.67%を取得して筆頭株主になったようです。
急逝した創業者・三森久実氏の妻・三枝子氏とその息子・智仁氏が、保有していた株式をすべて譲渡したのです。
大戸屋ホールディングスは久実氏が逝去した後、現社長・窪田健一氏と三森家の間で後継者を巡る壮絶な争いを繰り広げていました。
コロワイドの登場により、後継者争いに終止符が打たれました。
これは大戸屋の騒動をまとめたものです。

大戸屋ホールディングスの創業者である三森久実氏が、肺がんにより逝去したのは平成27年7月27日のことです。
その後、久実氏の従弟で取締役の窪田健一氏がトップに立ちました。
46歳だった窪田氏は国内事業本部長などを務めており、その実力は社内外からも認められていました。
しかしながら、それを良しとしない三枝子夫人が、会社の裏口から社長室に入り込み、机の上に久実氏の遺骨と位牌、遺影を置いて退任を迫るといった。そんなドラマのような一幕があったことはあまり知られていません。
「主人があなたを見ている。窪田、社長を辞めなさい。そして、智仁を社長にしなさい」
この鬼気迫るやり取りに至るまでに、いったい何があったのでしょうか?

こじれた要因は大きく2つあります。
1つは久実氏の肺がんが判明してから死に至るまで、わずか一年しかなく後継者問題に決着をつける時間がなかったこと、2つ目は息子の智仁氏が当時27歳とあまりにも若かったことです。

久実氏が不治の病だとわかったのは、平成26年7月でした。
そのときすでに脳への転移が認められており、悪化すれば通常の判断ができない状態でした。
窪田氏と智仁氏は主治医から、久実氏がいなくなった後の会社の方針をできるだけ早く本人から吸収するようにと伝えられます。

創業者・久実氏が息子の智仁氏にかける期待と熱の入れ方は相当なものです。
戸田公園店の店長だった智仁氏は、肺がんが判明した直後の平成26年8月に執行役員社長付に昇進しています。
更に平成27年6月の株主総会では取締役に選任され、常務取締役海外事業本部長に就任しました。

役員や執行役、社外役員の大半が「昇進は早すぎる」という印象を持っていました。
しかしながら、死期が迫る会長の意向を汲み、反論ができませんでした。
生前の久実氏は親族だけでなく、窪田氏などの主要経営幹部にも「智仁を後継者に」という意向を伝えていたといいます。

久実氏の死後、窪田氏と智仁氏の関係は悪化します。
平成27年8月に窪田氏と智仁氏は都内の焼き鳥店で食事をしました。
そこで智仁氏が「僕が正当な事業の継承者だ」などと思いのたけを口にします。
対する窪田氏は「もっと経験を積んで地べたを這ってやらないと誰もついてこないし、そんな簡単な会社じゃない」とたしなめます。
会話はヒートアップし、「(智仁氏は)もう会社には来なくていい」との発言に至りました。
それが決定的となり、二人の関係は急速に冷え込みます。
そのおよそ一か月後に三枝子夫人が遺骨と位牌を持って会社にやってくるのです。

そんな折、功労金を巡る大問題が巻き起こります。
それが智仁氏の逆鱗に触れるのです。
功労金は生前に支払うことができませんでしたが、役員は創業家に8億円程度を準備するつもりでした。
しかしながら、それに待ったがかかるのです。
大戸屋は「祇園ミクニ」や上海事業、植物工場などの負の遺産を抱えていました。
まずはそれらを整理するための資金に充てた方が良いのではないかという意見が出たのです。
結局、功労金の支払いは先延ばしになりました。
決まりかけていたことを知っていた智仁氏は激怒しました。

追い打ちをかけるように、窪田氏は智仁氏に対して、海外事業本部長の任を解いて香港事業運営部長に任命します。
事実上の降格です。
「僕が唯一無二の存在だ」と言い放つ智仁氏の未熟さを考慮し、経験を積ませるための決断でした。

社会の厳しさを知り、客観的かつドライに対応する窪田氏と、久実氏と三枝子夫人に可愛がられ、期待されて大志を抱く智仁氏の間で、跡継ぎ問題は、価値観や視座が異なることで巻き起こった出来事でした。
これは、カリスマ性を持った創業者が急逝した際によくみられる事象の一つです。

結局、会社に居場所を失くした智仁氏は、平成28年に大戸屋ホールディングスの役員を辞任し、スリーフォレストという高齢者向けの宅配事業の会社を立ち上げました。
平成29年6月の株主総会では、功労金2億円の支給が決まるのです。

そして今回、持ち株すべてをコロワイドに譲渡して、智仁氏と三枝子夫人の株主としての影響力もなくなりました。

一連の後継者を巡る騒動は、こうして終焉を迎えたのです。

最近の事業承継の失敗例として取り上げられたりする大戸屋ですが、とりあえず騒動は終わりを迎えたようですね。
上場企業は、プライベートカンパニーではなくパブリックカンパニーですから、やはり、早くから取り組んでおかないと、会社の存続問題につながりかねないということを改めて認識しました。
これは、上場企業だけでなく、中小企業でも同様です。

大戸屋のお家騒動が終結したことについて、どう思われましたか?


中小企業の第三者承継に関する支援税制を中小企業庁と財務省が検討!

 後継ぎのいない中小企業の経営者が第三者に円滑に事業を譲り渡せるよう、中小企業庁と財務省は新たな支援税制の創設を検討するようです。
経営者が会社を売った時に手にする利益にかかる税金を、一定条件のもとで繰り延べる内容です。
会社を譲り受けた側にも、損失に備えた引当金を税務上の損金とすることを認めるなど優遇策を検討します。

中小企業庁が近くまとめる税制改正要望のなかに「第三者承継促進税制」の創設を盛り込み、財務省と折衝します。
2025年には全国の中小企業の経営者の約6割が70歳以上になり、その半分の約127万人は後継者不在とされています。
税制面の支援措置を設け、後継者難による廃業を回避する狙いがあります。

検討中の新たな税制の柱となるのが経営者の税負担軽減です。
経営者が他企業やファンドなど第三者に会社を売って退任する際、株式の簿価と売却額の差分だけ譲渡益(黒字)が生じ、通常20.315%の税金がかかります。
検討中の新税制では、課税をいったん繰り延べます。

経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資して赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡時に生じた黒字を相殺することを認めることを検討しています。

経営者から事業を承継した第三者側への優遇措置も設けます。
承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できるようにします。

承継後に投資損失に備えて計上した引当金を税務上の損金として扱い、毎年の税負担を圧縮できるようにする案も浮上しているようです。

事業承継を巡っては、親族内の承継に伴う贈与税・相続税の負担を大幅に減らす「新事業承継税制」が2018年4月からスタートしています。
2019年度からは個人事業主版の事業承継税制も創設されました。

事業承継を進めていくのは大事なことだとは思いますが、どこか支援税制が的外れだと思うのは僕だけでしょうか?
高齢の方が多いなか、課税を繰り延べる必要があるのか疑問ですし、高齢の方がベンチャー企業に投資するでしょうか?
第三者側を優遇するのは良いかと思いますが、『のれん』を償却するのが嫌で、IFRSを採用している上場企業が多いと思いますので、一括償却はニーズがどれほどあるのかなぁと疑問に思います。
株式譲渡所得の税率を軽減したり、第三者側は法人を含め、エンジェル税制的なものを整備すれば良いのではないかと個人的には思っています。

中小企業の第三者承継に関する支援税制を中小企業庁と財務省が検討していることについて、どう思われましたか?


2018年は「人手不足」関連倒産が過去最多の387件発生!

 2018年(1-12月)の「人手不足」関連倒産は387件(前年比22.0%増、前年317件)に達したようです。
2013年に調査を開始以来、これまで最多だった2015年の340件を上回り、最多記録を更新しました。

<2018年の要因別>
2018年の「人手不足」関連倒産387件の内訳では、代表者や幹部役員の死亡、病気入院、引退などによる「後継者難」型が278件(前年比11.6%増、前年249件)、人手確保が困難で事業継続に支障が生じた「求人難」型が59件(同68.5%増、同35件)、中核社員の独立、転職などの退職から事業継続に支障が生じた「従業員退職」型が24件(同33.3%増、同18件)、賃金等の人件費のコストアップから収益が悪化した「人件費高騰」型が26件(同73.3%増、同15件)でした。
事業承継が問題になるなか、「後継者難」型が全体の7割(構成比71.8%)を占めた一方、「求人難」型や「人件費高騰」型の増勢が目立ちました。

<2018年の産業別>
2018年の産業別では、最多がサービス業他の106件(前年比39.4%増、前年76件)でした。
次いで、建設業71件(同10.1%減、同79件)、卸売業63件(同61.5%増、同39件)、製造業63件(同50.0%増、同42件)、運輸業28件(同21.7%増、同23件)の順です。
2018年の地区別では、全国9地区のすべてで倒産が発生し、このうち関東(132→170件)、九州(40→51件)、中部(32→45件)、近畿(33→36件)、東北(21→29件)、我が四国(10→15件)の6地区で前年を上回りました。
一方、減少は中国(21→20件)と北海道(24→17件)の2地区だけで、同数が北陸(4→4件)でした。

政府は深刻な人手不足から外国人労働者の受け入れ策として「出入国管理法」を改正しました。
しかしながら、新制度導入は2019年4月以降で、当面の間は人手不足の早急な解消は難しく、「人手不足」関連倒産は今後も増勢をたどるとみられます。
時代を如実に反映したような結果になっていますね。
個人的には、日本の将来のためにも1社でも事業承継のお手伝いをしたいなぁと思います。

2018年は「人手不足」関連倒産が過去最多の387件発生したことについて、どう思われましたか?


「後継者不在企業」の動向はどうなっているのか?

 地域の経済や雇用を支える中小企業ですが、近年は後継者が見つからないことで、事業が黒字でも廃業を選択する企業は多いと見られています。
経済産業省が201710月に公表した試算では、今後10年間で70歳を超える全国の中小企業経営者は約245万人と推計しています。
経済産業省は、2025年頃までに約650万人の雇用と約22兆円分のGDP(国内総生産)が失われる可能性を指摘しています。
こうした中、小企業の休廃業が相次げば地域経済の衰退や雇用喪失を招きかねないとして、国や県、地域金融機関などが中心となって事業承継への支援を強化するなど、日本企業の後継者問題は官民ともに喫緊の課題として捉えられています。
帝国データバンクは、201810月時点の企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)及び信用調査報告書ファイル(約180万社収録)をもとに、2016年以降の事業承継の実態について分析可能な約276千社(全国・全業種)を対象に、後継者の決定状況など後継者問題と事業承継動向について調査を行いました。
なお、同様の調査は201711月以来5回目です。

●後継者不在状況・概要●
<年代別後継者不在率>
2016年以降(201610月~201810月間)の詳細な実態が判明した約276千社(全国・全業種)の後継者不在状況は、全体の約66.4%に当たる約18万社で後継者が「不在」となりました。
社長年代別に見た後継者不在率では、最も高いのは「30代未満」の94.1%となり、経営者が高齢になるにつれ、後継者不在率は減少傾向となっています。
過去3年間の傾向を見ると、2016年に全年代で後継者不在率は悪化していましたが、2017年以降「50代」以上で後継者不在率は改善し、2018年における「60代」~「80代以上」の後継者不在率は調査開始以降最低となりました。
一方、「30代」と「40代」では、2018年における後継者不在率は調査開始以降最高となるなど、事業承継に対する意識は年代別で傾向に差も見られます。
現社長における先代経営者との関係別(就任経緯別)に見た後継者不在状況では、全年齢で一貫して「同族承継」で就任した社長の後継者不在率が、「創業者」の後継者不在率を下回りました。
「同族承継」では、親族間で確立した世代交代制度などが、後継候補の確保に寄与している可能性があります。
他方、「創業者」では事業承継が未経験の企業も多く、事業を承継させるために「何に取り組めばいいのかがわからない」まま、先延ばししている中小企業も少なくないと見られます。
一方、「内部昇格」で就任した社長の後継者不在率は、67歳以降全国平均を上回り、68歳以降で「創業者」を上回りました。
内部昇格や外部招聘などにおいて、若い世代が事業承継を受けた企業では次代の後継者選定に向けた十分な時間が取れているケースが多いと見られます。
一方、比較的高齢で事業を引き継いだ経営者などでは、後継候補の選定や育成といった事業承継の準備期間が短くなりやすく、後継者候補の選定や事業承継が難航する要因となっています。

<地域・都道府県別>
地域別の後継者不在状況を見ると、9地域中4地域で前年を下回りました。
このうち、「北海道」が後継者不在率73.5%となり、過去調査同様に全国で最も高かったものの、2017年からは0.5ポイント低下しました。
また、「中国」(70.4%)は3年連続で後継者不在率が前年から低下しました。
一方、「東北」(64.8%)や「北陸」(58.2%)など5地域では前年を上回り、なかでも「北陸」は2017年から1.1 ポイント上昇しました。
また、5地域中「東北」と「近畿」を除く3地域では、いずれも2011年の調査開始以降で後継者不在率が最高となりました。
都道府県別では、「沖縄県」が全国平均(66.4%)を大幅に上回る83.5%で全国トップとなり、全国で唯一8割台を超えました。
沖縄県では、ベンチャー企業をはじめとした創業年数が比較的若い企業や、沖縄県の本土復帰に伴い創業した企業なども多く、他地域に比べ事業承継を経験した機会が比較的少ないことも背景にあると考えられます。
以下、「山口県」(75.0%)、「神奈川県」(73.8%)、「北海道」(73.5%)などが続いています。
他方、「佐賀県」では全国平均を大幅に下回る43.2%で全国最低となりました。

<業種・企業規模別>
業種別の後継者不在率では「その他」を除く7業種中4業種で全国平均を上回り、なかでも「建設業」(71.4%)は2017年から0.2ポイント上昇しました。
後継者不在率が最も高いのは「サービス業」(71.6%)となりましたが、2017年と比較して0.2ポイント低下し、後継者問題への対応の改善が見られました。
2018年における後継者不在率を従業員数別に見ると、従業員数「5人以下」の企業は全体の75.0%が後継者不在となりました。
売上高規模別では「5,000万円未満」で81.4%、資本金別では個人事業主を含む「1,000万円未満」で76.9%の企業がそれぞれ後継者不在となっており、中・小規模企業を中心に後継者の選定を終えていない企業が多くなっています。
一方、中堅~大規模企業になるほど後継者の選定が進んでいる傾向が見られます。

●事業承継動向●
<就任経緯別(事業承継前)>
276千社(全国・全業種)のうち、詳細な後継候補が判明している約93千社の後継者候補の属性を見ると、後継候補として全国で最も多いのは「子供」の39.7%となり、次いで「非同族」の33.0%となりました。
年代別に見ると、60代以降の社長では後継候補として「子供」を選定するケースが多い一方、50代以下の社長では「親族」や「非同族」を後継候補としている企業が多く、50代では約4割が「非同族」を後継候補としていました。
この結果、全国平均では「非同族」の割合は2017年と比較して1.5ポイント上昇しました。
承継を受けた社長における先代経営者との関係別(就任経緯別)に、後継者候補の属性をみると、「子供」を後継者候補とする企業が多いのは「創業者」(60.3%)、「同族承継」(48.5%)となり、いずれも「子供」の次は「親族」「配偶者」の順に後継者候補とする企業が多くなっています。
しかしながら、2017年と比較すると、ほとんどで後継者候補に、従業員など社内外の第三者である「非同族」を挙げる企業の割合が増加しました。
近年は、同族外への承継に際しても利用可能な「事業承継税制」における対象制限の緩和など、国や自治体による政策的な事業承継の支援のほか、社内外の第三者へ事業譲渡を行う事に対する抵抗感が、従前より軟化しつつあることも影響していると見られます。

<就任経緯別(事業承継後)>
276千社(全国・全業種)の代表就任経緯を見ると、全体の40.3%に当たる約11万社の企業が「同族承継」となり、計算上国内企業の約2.5社に1社が同族企業となりました。
次いで「創業者」(34.7%)、「内部昇格」(14.7%)となり、社外の第三者による事業の継承など「外部招聘」は3.2%にとどまりました。

2016年以降に事業承継が判明した企業約35千社の社長について、先代経営者との関係(就任経緯別)を見ると、2018年は「同族承継」で引き継いだ割合が最も高く36.0%となりました。
しかしながら、2016年(42.4%)と比較すると6.4ポイント低下し、2017年からも2.8ポイント低下しました。
一方、「同族承継」の次に多い「内部昇格」による事業継承は32.0%となり、2016年(30.8%)から1.2ポイント上昇しました。
社外の第三者が就任した「外部招聘」は、2018年は8.2%となり、2016年(7.7%)から0.5ポイント上昇しましたが、2017年からは同水準で推移しました。
この結果、2018年に判明した事業承継は、子供や配偶者、親族間で事業を引き継ぐ「同族承継」より、親族以外の従業員などが事業を承継した「内部昇格」や「その他(買収・出向・分社化等)」などの割合が上昇し、全体の半数超で親族以外出身の社長が事業承継を受けていました。
こうしたケースでは、幹部人材の登用による50代や60代の社長で多くみられ、豊富な業界経験や経営経験を背景に代表職へ就任した企業が多くなっています。
このほか、2018年は「創業者」への事業承継が5.3%を占め、2016年から1.4ポイント上昇しました。
創業者による事業承継は、特に70代や80代など高齢社長による事業承継が多く、一度社長職から代表権のない会長職などに退任したものの、後継候補の育成に伴うものや、経営幹部人材の不足などで、再度代表職へ復帰したケースが見られました。

今回の調査では、2018年の後継者不在率は全国・全業種で66.4%となり、2017年からほぼ横ばいで推移しました。
㈱日本政策金融公庫が行った調査では、中規模企業の9割以上、小規模企業では8割以上の企業が、後継者の育成には最低でも3年以上かかると回答しています。
後継候補の育成は中長期間に渡ることから、事業承継には後継者の育成を考慮したうえでの計画的な準備が重要であることを指摘しています。
しかしながら、今回の調査では社長の平均年齢である50代で約7割、社長引退の平均年齢である60代でも約5割の企業で後継者候補が未定となるなど、事業承継時期に差し掛かる年代の後継者不在率は依然高位に留まっています。
他方、事業承継を行いたくとも後継者候補がいない企業では、転廃業や上場、M&Aなど事業承継のための選択肢が限られやすくなります。
また、技術力など有用な経営資源を有していても債務負担が重い企業では、後継者や事業売却先、金融機関との調整が難航するケースもあり、承継に向けた心理的ハードルの高さから事業承継を断念してしまう可能性もあると見られます。
こうしたなか、今年に入って後継者不在のため事業継続の見込みが立たないことで倒産した企業は316件発生し(201810月時点)、2018年通年では2015年以来3年ぶりに増加する可能性が高くなりました。
代表者の逝去や体調不良で事業継続がままならなかった企業や、後継社長への引継ぎや育成が上手くいかず、経営が立ち行かなくなったことで事業清算を選択する企業が多くなっています。
近年は「非同族」を後継候補とする企業や、経営経験や現場経験が豊富な「内部昇格」「外部招聘」により事業承継を行った企業の割合は年々上昇傾向にあり、親族だけでなく「社内外の第三者」による親族外承継も含めた事業継承を検討・実施する動きが徐々に広がりつつあります。
そのため、国や地方自治体では「プッシュ型事業承継支援高度化事業」や「よろず支援拠点」などの公的支援を活用しました、
中小企業経営者への事業承継に向けた積極的な働きかけのほか、より利便性の高い事業承継の選択肢、制度拡充への取り組みが引き続き求められます。
また、地域金融機関では地域の事業者情報等を有する強みを生かし、「事業性評価」の活用による中小企業の事業承継フォローなど、債務面以外に着目した多面的なサポートが期待されるでしょう。

国も『事業承継』に力を入れており、その例がいわゆる『新事業承継税制』だと思いますが、それもあってか、最近は経営者がかなり『事業承継』に興味を持つようになってきていると実感しています。
ただし、『事業承継』の必要性を認識されていない経営者や『事業承継』の必要性を認識しているもののどうしていいのか分からない経営者も、まだまだたくさんいらっしゃると思いますので、その辺りの顕在化やニーズの把握に少しでも貢献できればいいなぁと思っています。

2018年全国「後継者不在企業」動向調査について、どう思われましたか?


事業承継で経営者の保証を解除せず4割が二重保証となっている!

 産経新聞によると、中小企業が事業を承継する際、銀行が融資のために旧経営者から取得していた個人保証を解除せず、新経営者からも二重に保証を取るケースが4割弱に上っていることが、先日、金融庁の調査で分かったようです。

 経営者の高齢化が進み、後継者不足に悩む中小企業は多くなっています。
銀行は、融資先の倒産に備える慣行として個人保証を求めてきましたが、負担が大きいことから、事業承継ではなく廃業を選ぶ企業もあります。

金融庁が、大手銀行や地方銀行など全国548の金融機関を対象に実施した調査によると、201710月から20183月に事業承継があった取引先25,732件のうち、二重の保証取得は36.3%9,349件だったようです。
旧経営者の保証を解除し、新経営者からも取らなかったのは9.5%2,438件にとどまっています。

個人保証や担保提供については、事業承継においては、ネックになることがあります。
特に、最近では、親族以外の第三者に事業承継するケースも増えており、サラリーマンである親族ではない役員や従業員である後継者はそれほどの資力がないケースが必然的に多くなります。
よって、個人保証や担保提供ができなかったり、嫌がったりすることで、事業承継ができないケースも出てきます。

そこは、本来は、金融機関は事業性で判断すべきです。
しかしながら、あまりできていないのが現実です。
金融機関も当然、融資をするというのがビジネスですから、リスクを避けたいというのは分かりますが、事業性を評価する目をもっと養って、事業承継がうまくいくように協力してほしいですね。
事業承継は、金融機関にとっても、後継者との関係性を深くする良いチャンスだと思いますので。

事業承継で経営者の保証を解除せず4割が二重保証となっていることについて、どう思われましたか?


廃業予備軍が127万社の衝撃!

2018年05月15日(火)

東京商工リサーチによると、後継者難などで毎年3万件の企業が休業や廃業、解散しています。
技術やノウハウが失われかねない事態にどう対応すべきでしょうか?

JR大宮駅から北へ約10キロの埼玉県伊奈町の事業所や工場が集まる一角に、円戸(えんど)幸雄さん(82)が1989年に創業した三協技研があります。
複数の素材を貼り合わせて包装材などに仕上げるラミネート加工が専門です。

社屋に隣接する工場では、ゆっくりと回る2つのローラーから出た2枚の素材を自動でぴったり接着させる工程が続いていました。
できたシートは、住宅の鉄骨と外壁の間に入れられ、緩衝材の役目を果たします。

円戸さんが考案したこの製法は、大幅な自動化で人件費を抑えられるのが特徴で、特許もとっています。
製品は全て大手住宅メーカーが買い上げます。
「この製品は営業する必要がないんです」だそうで、需要は増加傾向といいます。

そんなアイデアと技術力で会社を引っ張ってきた円戸さんですが、悩みがあります。
自社の将来を任せる後継ぎがいないのです。

3人いる娘はすでにそれぞれの道を見つけました。
10年ほど前から、取引先企業に頼んで、優秀な社員を後継候補として何人か送り込んでもらいました。
しかしながら、どの候補者も定着しませんでした。
中小企業の社長は、営業から開発、製造まで、細かく把握する必要があります。
円戸さんは住宅だけでなく、土木、金属、食品、化学繊維など幅広い取引先から細かい悩みを聞き、独自の技術提案をして商機につなげてきました。
同じことを後継者が務めるのは簡単ではありません。

会社の売却という道もありますが、密接な取引がしづらくなると心配する取引先からは、独立経営をお願いされるようです。
「あと3年のうちには跡取りを見つけなければ」と、あらゆるつてをたどって探すつもりだそうです。

経済産業省によると、この20年で中小企業の経営者の年齢分布は47歳から66歳へ高齢化しています。
2020年ごろには、数十万人の「団塊の世代」の経営者が引退時期となります。
「中小企業の競争力の源泉は『社長』自身であることが多く、創業者はなおさらです。
引き継ぐのは簡単ではない」(大手銀行幹部)ですし、少子化や「家業」意識の薄れもあり、後継ぎのめどが立たない企業は多くなっています。

経営者が60歳以上で後継者が決まっていない中小企業は、日本企業の3分の1にあたる127万社に達します。
事業が続けられず廃業する企業の半分は黒字とされ、2025年ごろまでに650万人分の雇用と22兆円分の国内総生産(GDP)が失われる可能性があります。

首都圏近郊の板金会社の社長だった女性(60)は昨春、板金工の兄が約40年前に創業した会社をたたみました。
精密加工技術が評価され、製品は新幹線の車体にも採用されました。
 2011年に兄が急死し、社長を継ぎました。
出入金管理や不利な手形取引の見直しを進め、就任3年で無借金経営に転換しました。

しかしながら、兄の一人息子は後継に一時意欲を見せたが、結局別の道を選びました。
古株の従業員にも引き継ぎを断られました。
それゆえ、「私が会社をみとろう」と決めたそうです。

取引先からは「同じ品質のものが調達できなくなる」と嘆かれたようです。
廃業すれば、サプライチェーン(部品供給網)の分断にもつながります。
何とか技術は残せないかと考え、同業者と交渉し、設備やノウハウ、従業員を譲渡することでまとまりました。

機械設備を売り払って廃業してしまう方が、手続きは簡単で、多くの金額が残る可能性はありました。でも、事業譲渡で技術を引き継ぐことを優先しました。
女性は言っています、「会社をつくり、経営したのは私たちだけど、培った事業は社会のものですから」と。

中小企業の事業承継の足かせの一つが、経営者が後継者に引き継ぐ自社株の扱いです。
政府は今後10年間に限り、後継者が受け取る株式にかかる税金を全額猶予し、承継に伴う税負担を緩和します。
経営者が後継者に自社株を渡すと、相続税や贈与税の納税義務が後継者に発生します。
億単位になることもあり、代替わりにちゅうちょする一因になっていました。
既に、後継者が引き継ぐ株式の3分の2を上限に、80%まで納税を猶予する制度はあります。
ただし、フル活用しても税額全体の53%までしか猶予されず、中途半端さは否めませんでした。

そこで政府は、納税猶予の対象株式を「3分の2」から「全株」に、納税猶予の割合を「80%」から「100%」に拡充し、承継時の税負担をゼロにすることにしました。
新制度を使えるのは今後10年以内に実際に会社を引き継ぐ人のみで、中小企業の事業承継への決断を早める狙いがあります。

個人的にも、事業承継関連の仕事をしていますし、このような記事を見るたびに、社長の仕事の一つは後継者を決めるこということを、社長就任時から認識しておいてほしいなぁと思います。
ここ10年で、事業承継税制を用いた事業承継が進むのは間違いないと思いますが、落とし穴もありますので、きちんと専門家を交えたうえで慎重に検討してから実行してほしいと切に思っています。

廃業予備軍が127万社の衝撃について、どう思われましたか?


上場企業でも後継経営者の育成が進んでいない!

 企業統治のあり方を示す「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)の適用からまもなく3年になります。

 企業統治指針は、経営者の後継を育成する計画をつくるよう求めていますが、思うように進んでいないようです。
経済産業省の調査では、「文書の計画はない」と答えた企業はおよそ半数にのぼり、計画が存在するかどうか分からない企業とあわせると約8割に達します。

20156月に適用が始まった企業統治指針は、企業の取締役会に対し、最高経営責任者(CEOC)などの後継者に関する計画を適切に監督するよう求めています。
指名委員会をすでに設けたり、設ける予定の企業は約半数にのぼりますが、後継者に求められる資質・能力を文書に落とし込む作業などはなかなか進まず、試行錯誤が続いています。
経済産業省は、201712月から20181月にかけて東証1部・2部上場の2,569社を対象に計画の進み具合の調査を実施し、941社から回答を得ました。

これによると、社長やCEOの後継者に関する具体的な計画が存在しない企業は48%に達します。
計画が存在するかわからない企業は29%で、計画があると答えた11%の企業の比率を大きく上回りました。

計画があると答えた企業を見ても、「社内外の取締役に内容が共有されている」と答えた企業は半分弱にとどまります。
指名委員会との計画共有も60%ほどです。
次期経営者の具体策は、「いまの経営者の頭の中のみにある」という企業が多いようです。
計画で明文化した中身(複数回答)では「後継者に求める資質・技術・経験などの定義」が、約75%で最多でした。

次期経営者を選ぶためのプロセスが決まっているとした企業は約50%で、後継者候補者を評価する基準も決まっているとしたのは約41%どまりでした。
経済産業省は、「後継者選びを現経営陣の専権事項とする企業が多いことも背景の一つにある」(産業組織課)とみています。

計画のない企業に理由を聞いたところ、「現経営陣の意向が尊重されるため」という回答が半数を占めたようです。
現経営者の任期・定年が来るまで時間があることから、具体的な議論に着手していない企業も多いようです。

金融庁が開いている企業統治指針のフォローアップ検討会でも、取締役会で後継者計画の策定や候補者選びに十分な時間や資源が割かれているかが、主な論点の一つになっています。
企業統治指針適用から3年がたつなか、企業統治指針が示した理想像と現実の差を埋めていく作業には時間がかかりそうですね。

優秀な経営者で、世界的なお金持ちでもある、ソフトバンクの孫さんやユニクロの柳井さんでも、過去に事業承継に失敗し、現状では後継者が決まっていません。
今年から国も事業承継に一段と力を入れていますが、こういった優秀な経営者でも(カリスマ性のある経営者ゆえ)後継者育成がうまくできないわけですから、経営者の任務の一つとして事業承継を考え、上場企業のみならず、日本経済にとって大切な中小企業がなくなったり、傾いたりしないように、微力ながらお手伝いがしたいですね。

上場企業でも後継経営者の育成が進んでいないことについて、どう思われましたか?


廃業予備軍が127万社!

2018年02月16日(金)

先日の 『週刊ダイヤモンド』の特集は、「廃業or承継 大量廃業時代の最終決断」でした。
団塊世代の大量引退時期が迫り、大廃業時代の足音が聞こえています。
廃業するのか、事業承継を検討するのか?
オーナー経営者が大事に育ててきた会社の“最終決断”をどう下すべきなのでしょうか?

経済産業省が衝撃的なシナリオを提示しました。
日本の企業の3社に1社、127万社が2025年に廃業危機を迎えるというものです。
このまま廃業問題を放置すると、雇用650万人、GDP22兆円が消失してしまうそうです。

東京商工リサーチによると、廃業する企業の約半数が経常黒字です。
優良企業が大量に退出してゆく姿は、異様にも映るでしょう。
事業がジリ貧になっているわけではなく、後を受け継ぐ者がいないため、仕方なく廃業を選ぶ経営者が増えているのです。

実際に、惜しまれて廃業を決めた中小企業の経営者も少なくありません。

ご存じの方も多い『岡野工業』が製造する注射針は、赤ちゃんや糖尿病患者のインスリン注射などにも使われる「痛くない注射針」です。
品質管理に厳しい大手自動車メーカー向けの部品も製造するなど、世界に誇る技術を持つ企業ですが、2人の娘さんは嫁いで別の道に進んだため、後継者がおらず、廃業の道を選んだのです。

技術を残すために、注射針の製造はテルモに移管することに決まっています。

作り続けて82年、羽衣文具が製造するチョークは「世界一書きやすい」という評判でしたが、需要が低迷したうえ、後継者問題も持ち上がり、会社を畳みました。
興味深いのがこの先で、羽衣文具の製造技術・ノウハウは海を渡って韓国企業に買収されたのです。
他社商品で代用が利かないチョーク界の『ロールスロイス』とすら称されたメード・イン・ジャパンの技術で、廃業が決まり、アメリカの数学者らのグループが1トン分を駆け込み購入するほどの人気でした。

2018年度の税制改正で、事業承継税制が大幅に改正される予定です。
国が、事業承継を10年間で推し進めたいという意思の表れです。
一方で、数年前から事業承継が大事と言われていたわけであり、やっと国も本気になったわけですが、このような日本を代表するような技術を持つ企業が廃業するというのは、日本にとって損失であり、残念でなりません。
僕は独立開業してから6年半くらい経ちますが、独立当初から『事業承継』を看板に掲げています。
また、2年ほど前から、中小機構で『事業承継コーディネーター』をやっています。
少しでも、廃業しようとしている会社が廃業をせず、事業承継するようなお手伝いができればいいなぁと思っています。

廃業予備軍が127万社もあることについて、どう思われましたか?

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三井住友海上とあいおい損保が合併し東京海上日動を抜き売上首位に!

朝日新聞によると、損害保険業界3位の三井住友海上火災保険と4位のあいおいニッセイ同和損害保険が合併する方針を決めました。

持ち株会社のMS&ADインシュアランスグループホールディングス(HD)が、先日、正式に発表しました。

実現すれば東京海上日動火災保険を抜き、国内損保の事業規模で首位となります。

人口減などで国内市場は縮小が見込まれており、合併による効率化で収益性を高め、より強固な事業体制を構築します。

発表によると、合併時期は2027年4月をめどとします。

「今後、具体的な検討・対応準備を進める」とし、新社名や合併方式、トップの選任などは未定だそうです。

両社をめぐっては2010年4月、持ち株会社にぶら下がる形で、三井住友海上と、あいおい損害保険、ニッセイ同和損害保険が経営統合しました。

そして、2010年10月、あいおい損保とニッセイ同和損保が合併し、あいおいニッセイ同和損保となりました。

その結果、損保大手3グループのなかで唯一、中核損保を2社持つ体制となっていました。

売上高に相当する正味収入保険料(2023年度)でみると、三井住友海上は1兆6,233億円、あいおいニッセイ同和が1兆3,689億円でした。

首位の東京海上日動が2兆4,179億円、2位の損害保険ジャパンが2兆1,779億円なので、今回の2社が合併すれば収入規模で3兆円近くに増え、首位に躍り出ます。

以前から、グループの中でなぜ2社あるのだろうか?と疑問に思っていましたが、ようやく一つになりますね。

ビッグモーターの事件やら、出向者の情報漏洩問題やらで、色々と大変なんでしょうね。

時代的に人手不足でしょうから、合併することによって重複している業務は統合して、その分、新たな業務等に回すことで、人手不足の解消かつ収益の改善を図ってほしいですね。

三井住友海上とあいおい損保が合併し東京海上日動を抜き売上首位になることについて、あなたはどう思われましたか?


旧年金施設の組織改編巡り運営会社が20億円の申告漏れ!

読売新聞によると、旧「年金福祉施設」を運営する企業グループの組織再編を巡り、運営会社「ホテルマネージメントインターナショナル」(HMI、東京都中央区)が東京国税局から約20億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。
吸収合併した子会社の欠損金を取り込むことで所得が圧縮されていましたが、税負担の軽減が目的の「租税回避行為」に当たると判断されたとみられます。

過少申告加算税を含む法人税の追徴税額は約5億円です。
HMIは修正申告に応じており、取材に「解釈の相違があったが、意見交換をしていく中で国税局の解釈が正しいと判断した。租税回避や仮装・ 隠蔽いんぺいの認定を受けた事実はない」と文書などで回答しました。

関係者によると、HMIは2017年10月、ホテル運営会社「 知立観光」(愛知県、解散)を子会社化しました。
翌11月21日、知立観光が出資して新たに合同会社を設立し、知立観光が全国約10か所で運営していた旧年金福祉施設などのホテル事業を合同会社に承継しました。

会社間で事業や不動産を承継する場合、帳簿上の価格(簿価)と時価に差があれば、譲渡益や欠損金が発生します。
知立観光が運営していた施設は建設から年数がたち、時価が簿価を下回っていたことから、知立観光に約35億円の欠損金が生じました。

8日後の11月29日、HMIは知立観光を吸収合併し、欠損金をHMIに取り込みました。
HMIはその後の2019年6月期の税務申告で、この欠損金のうち約20億円を自社の黒字と相殺し、法人税額をゼロと申告しました。

これに対し、2020年に開始された東京国税局の調査では、吸収合併の前日、知立観光が合同会社の経営権(持ち分)を別の関連会社に譲渡していたことが判明しました。

企業の合併や分割に関わる「組織再編税制」では、別会社に譲った事業や不動産に対する「支配」が続いていると、欠損金が発生しない仕組みになっています。
HMIの組織再編では、知立観光が合同会社の経営権を手放したことで、欠損金が生まれていました。

しかしながら、東京国税局の調査では、再編後、接客や仕入れなどの施設の運営は、合同会社やその経営権を持つ関連会社ではなく、HMIが実質的に行っていたことが確認されたそうです。

東京国税局はこうした経緯を踏まえ、一連の再編には欠損金を利用して税負担を減らす狙いがあったと判断し、欠損金の計上や黒字との相殺は認められないと指摘したとみられます。

ちなみに、HMIは2005年設立で、旧年金福祉施設などを買収して事業を拡大しています。
2008年には郵政民営化に伴う「かんぽの宿」の入札にも参加しました。
2022年6月時点で全国46施設を運営しています。
民間の信用調査会社によると、2021年6月期の売上高は約196億円です。

なお、年金福祉施設 とは、「厚生年金会館」や「健康福祉センター(サンピア)」など、国が厚生年金や国民年金の保険料を使って建設したものです。
保険料の無駄遣いと批判され、2005~2010年に約300施設が民間に売却されました。

その後、HMIのホームページに、この件に関して、ニュースリリースが公表されています。
それによると、『意図的な租税回避行為や仮装隠蔽などの不正行為を行ったというような事実は一切ございません。また、今回の修正申告において、重加算税も課されておりません。』と書かれています。
重加算税が課されていないのであれば、仮装・隠ぺいはなかったということですね。
組織再編に詳しい税理士も付かれているでしょうから。

旧年金施設の組織改編巡り運営会社が20億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


「合併は租税回避目的」でPMG子会社が57億円の申告漏れ指摘も不服で提訴!

産経新聞によると、全国で100か所以上のゴルフ場を経営するパシフィックゴルフマネージメント(PGM、東京都台東区)の子会社が、東京国税局の税務調査を受け、約57億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
合併で引き継いだ欠損金(赤字)を用い、租税回避を図ったと判断されたもようです。

PGM側は過少申告加算税を含む約15億円を追徴課税(更正処分)され、処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしました。

関係者によると、ゴルフ場などの資産を保有する子会社「PGMプロパティーズ」は2017年2月、グループ会社と合併し、企業再編を優遇する税制に基づきグループ会社の約57億円の赤字を引き継ぎ、利益と通算(相殺)して税務申告しました。
ただし、グループ会社の赤字はもともと別のグループ会社で発生したもので、直前に別のグループ会社との合併を通じて引き継いでいました。

これに対し国税局は、別のグループ会社は事実上の休眠会社で、2度にわたる合併は赤字を子会社に移すことが目的だったと指摘しました。
税制の乱用と判断して赤字の引き継ぎを認めず、申告漏れの対象にしたようです。

PGM側は、合併は経営の効率化などが目的で、別のグループ会社も「休眠会社ではない」と主張し、課税処分を不服として2021年4月に提訴しました。
PGMは、「買収によって増加した法人を合併で減少させるビジネスモデルを基本としている。今回の合併も従前どおりで何ら『不当』なものでなく、税制度の乱用を行った事実もない」とコメントしています。

『買収によって増加した法人を合併で減少させる』というのがビジネスモデルと言えるのかどうか疑問ですが、合併を2段階で行う必要性があるのかどうかが問題とされたんでしょうね。
直前ということなので、節税目的と判断されても仕方ないような気はしますが。
一昔前のように、条文で細かい規定がなされているからこれを満たせば良いというのは間違いで、組織再編は、きちんとストーリーを描いて、租税回避と判断されないようにきちんと理屈付けしておかないと否認される可能性が結構高いということを改めて感じた1件でした。

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使い捨てカイロ大手の「桐灰化学」が日本初の「地球温暖化」で姿を消す!

 使い捨てカイロ国内大手の桐灰化学(大阪市淀川区)が、親会社の小林製薬に吸収合併され、104年にわたる歴史の幕を閉じることになったようです。
百年企業だった桐灰化学の息の根を止めたのは、「地球温暖化」でした。

2019年1月に米カリフォルニア州の電力大手PG&Eが、異常乾燥で発生した大規模な山火事により経営が悪化し、連邦破産法11条の適用を裁判所に申請したのが「世界初の地球温暖化による経営破綻」とされます。
日本でもスキー場などの廃業は相次いでいますが、地球温暖化よりもスキー人口の減少による影響が大きいようです。
国内で公式に地球温暖化を理由とした会社の消滅は、桐灰化学が初めてとみられます。
今後も温暖化による企業の倒産や救済合併が増加する可能性が高いようです。

桐灰化学は1915(大正4)年に広島市で、創業者の植木康之氏が半練製カイロ灰を製造する「植木カイロ灰製造所」として創業しました。
1928年に大阪市東淀川区に三国工場を設置して以降、同区内に工場を建設し、大阪を拠点に事業を拡大しました。

同社の転機は1989年の「はるカイロ」の発売です。
使い捨てカイロの片側を粘着面に加工し、衣服の上から貼るというアイデアが大ヒットし、使い捨てカイロ市場をリードする存在となりました。
1997年には群馬県藤岡市に藤岡工場を開設し、東日本での生産にも乗り出しました。

ところが、消耗品である使い捨てカイロはスーパーやドラッグストアなどで「安売り」の目玉となり、市場競争が激化しました。
2001年に小林製薬の100%子会社になり、その後は2006年に米Heat Max, nc.を、2012年には米Grabber,Inc.を、それぞれ子会社化するカイロ事業の海外展開などで、温熱製品は小林製薬グループの主力製品の一つに育ちました。

しかしながら、「地球温暖化に伴う暖冬傾向が想定され、市場も競争激化の流れにある中で、カイロを中心とした温熱製品のさらなる成長のためには開発・販売体制を抜本的に見直す必要がある」(小林製薬)として、2020年7月1日に吸収合併の上、桐灰化学を解散することになりました。

今後は小林製薬の営業力を活かして使い捨てカイロの国内販売力を強化するとともに、桐灰化学の温熱技術をより効果的に活用した新製品開発を加速するようです。
地球温暖化で気温は上昇していますが、冬向けのシーズンビジネスを展開する企業にとっては背筋も凍る「超氷河期」を迎えたようです。

僕の中では、カイロと言えば、『桐灰』でしたので、非常に残念ですね。
地球温暖化は、様々なところに影響を及ぼすんだなぁと改めて感じました。
使い捨てカイロは、旭化成が発明し、ロッテ電子工業が『ホカロン』を発売したことで一気に売れたということですが、本当に素晴らしい発明でしょうね。
別の技術に応用して、新たなヒット商品を出してほしいと思います。

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ユニマットグループ3社が組織再編で100億円の申告漏れ!

2018年06月26日(火)

オフィス向けのコーヒーサービス事業などを展開する「ユニマットライフ」(東京都港区)などグループ企業3社が、平成283月期までの数年間で総額約100億円の申告漏れを東京国税局から指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、税務調査を受け申告漏れを指摘されたのは、ユニマットライフのほかに、グループ持ち株会社の「ユニマットホールディング」と、リゾートホテルやゴルフ場などを経営する「ユニマットプレシャス」(いずれも東京都港区)だそうです。

グループ企業内の組織再編を進める中で、赤字企業を取り込んで黒字企業の所得を減らす行為があったようです。
国税局は、こうした組織再編について、租税を回避する目的があったと判断したとみられます。

個人的には、税法で組織再編時の要件をかっちりと決めているのに、伝家の宝刀である『行為計算の否認』を安易に用いるのはやめてほしいですね。
怖くて何もできなくなると、組織再編税制を作った意味がなくなってしまいかねないような気がします。
過去にも合併などを何度もやっている会社なので、事前に慎重に検討していると思いますので、不服であれば、争ってほしいですね。

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神戸市へ有識者がタワマン適正管理へ「空室税」の検討を提案!

日本経済新聞によると、神戸市は、タワーマンションの空室所有者に新税を課す検討を始めるようです。

神戸市の有識者会議が、先日、空室が増えると適切な修繕がなされない恐れがあるとして、自治体が独自に課税する法定外税の創設を提案しました。

久元喜造市長は「事業者や市民の議論も注視し、検討を進めたい」と述べました。

有識者会議は神戸市長に提出した報告書で、タワマンに空室が増えると修繕や解体の際の合意形成が困難になり、修繕積立金の引き上げもできない恐れがあると指摘しました。

貴重な住宅ストックが活用されない可能性にも触れ、まずは都心のタワマンに限定して法定外税で負担を求めるのが適当としました。

税収の使途には、マンション管理の専門家派遣や防災・防犯の整備費用などを挙げました。

適正に管理されるマンションを増やすため、管理状況の届け出の義務化も提案しました。

神戸市は2021年に管理組合に届け出を任意で求める制度を設けましたが、実際の届け出は全体の2割にとどまっています。

災害対策として非常用電源や備蓄に対する補助金の創設を求めたほか、将来的な課題として、大規模マンションを新設する建築主への法定外税の創設やマンション建設の規制内容の見直しを検討するよう明記しました。

新税の導入には、神戸市議会での条例制定や国からの同意が必要となります。

神戸市は2020年にタワマンの林立を防ぐ条例を施行しました。

JR三ノ宮駅周辺で住宅の新築を禁じ、周辺の都心エリアでは1,000平方メートル以上の敷地の住宅容積率の上限を400%に制限しました。

郊外の駅周辺を再整備して、住宅地としての魅力向上に力を入れています。

久元市町はかねて「資産価値の劣化が起きればタワマンの中で空き家が増えて廃虚化する可能性が極めて高いのではないか」と指摘しています。

神戸市は人口が減少しており、タワマン建設抑制策で人口減がさらに進むとの見方もあります。

久元市町は「目の前の人口増をめざすのではなく、長い目でみて持続可能な都市として発展していきたい」と述べました。

タワーマンションは、相続税対策や投資目的で買っている人が多く人が住んでいない(ゴースト化している)とか外国人が買いあさっているとかいう話しを聞きますが、この提案は、それらを考えると、良い提案のように思いますね。

個人的には、神戸市はスゴく好きな場所なので、人口が減少しているのはとても残念ですが、我が関西学院大学の『王子キャンパス』や『空室税』で良い方向に向かうといいですね。

神戸市へ有識者がタワマン適正管理へ「空室税」の検討を提案したことについて、あなたはどう思われましたか?


修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分!

京都新聞によると、滋賀県愛荘町は、先日、確定申告情報の必要な事務処理を怠ったとして、税務課だった40代男性職員を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

管理監督が不十分だったとして税務課で上司だった50代男性職員を、戒告としました。

愛荘町によると、40代職員は2022年度の個人町県民税で確定申告期間以外に行われた修正申告などの情報を放置し、入力事務を怠ったようです。

未処理は増額と減額で計197件に上り、課税遅れの影響が出ました。

愛荘町は「法令順守を徹底し、再発防止と信頼回復に取り組む」としています。

業務の進捗状況などを把握していないんですね。

それにしても、減給10分の1(1か月)の懲戒処分って軽すぎるように思いますね。

仕事をしていないわけですから。

人手不足で忙しすぎるのかもしれませんが、それならそれで上司に相談すれば良いのになぁと思いました。

どうやって、法令遵守をしていくのか、具体的に知りたいですね。

修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか?


市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえも!

読売新聞によると、約45年前、当時の愛媛県川之江市(現愛媛県四国中央市)の道路拡幅工事で、市道に取り込まれた民有地の一部の手続きに不備があり、四国中央市の男性(74)に固定資産税が課せられ続けていることが分かったようです。

2024年6月、男性の自宅倉庫から当時の関係書類が見つかり、市は固定資産税の非課税範囲を示した地方税法に抵触している恐れもあるとみて、調査を始めました。

問題が発覚したのは、市道東金川1号線(総延長991メートル)のうち、東金川橋付近から南へ延びる約160メートルの部分です。

男性によると、男性の父親が1979年11月、山林の一部だった15.57平方メートルについて、当時の石津栄一川之江市長と土地売買契約を交わしました。

道路の山側部分の工事は、のり面をコンクリート擁壁にすることになり、工事完了後に市が用地面積を測量して価格を算出し、売買契約を確定させる約束だったそうです。

工事は1982年度に完了しました。

しかし、川之江市は土地所有権移転手続きを行わず、「今は予算がないので次年度で実施する」と用地測量や移転登記を延期していました。

男性は1987年12月、父親の死去に伴い土地所有者となりました。

川之江市建設課や税務課に「市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい」と訴えました。

ところが、歴代の担当者は「今は測量調査の予算がない。来年度行う」「旧市時代の話で資料は残っておらず、工事が本当に行われたかどうかも疑問」と繰り返し、測量や課税額の修正に応じなかったそうです。

男性は2005年頃から固定資産税の支払いを拒否しました。

愛媛県内20市町でつくる「愛媛地方税滞納整理機構」からの納税催告にも応じなかったため、2008年10月には自家用車と電子オルガンを差し押さえられました。

2024年4月には納税催告書が届き、2019年度から5年間分として、延滞金を含めて計135万800円を請求すると記されていました。

男性が支払いを拒むと、2024年5月に普通預金口座の現金32円が差し押さえられました。

そんな中、男性が2024年6月に自宅倉庫を整理していたところ、当時の工事図面や工事請負契約書などが見つかったのです。

関係書類を見た四国中央市建設部の石田暁裕部長らは「男性の言い分は事実だった」と初めて認めました。

男性は「そもそも現地調査と公図との照合で簡単に判明すること。固定資産税額を修正したくないから、資料がないことを理由に動かなかったとしか思えない」と憤っているようです。

読売新聞の取材に対し、石田部長は「市道として取り込んだ民有地に課税するなど、本来あり得ない。男性には長年にわたり、大変なご迷惑と心労をおかけした」と謝罪しました。

「早急に測量を実施し、固定資産税額の修正を検討する。同時に、過去の担当者や市職員OBから放置した経緯を聞き取り、再発防止に努める」としています。

本当にひどい話しですね。

精神的苦痛・手間・時間・資金など、かなりの負担があったと思いますので、ご本人にきちんと賠償などするのは当たり前だと思いますが、過去の担当者(退職者も含む。)もきっちりと処分して欲しいですね。

市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえもしていたことについて、あなたはどう思われましたか?


2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタート!

日税ジャーナルによると、2024年度から1人年額1,000円が徴収される「森林環境税」がスタートしました。

森林環境税は、2018年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されたのです。

森林環境税は、2024年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

森林環境税は、国を通じて森林環境譲与税として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取組みに活用されます。

なお、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から先行する形で国庫から交付金として配分が始まっており、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途としては、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てられ、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

なお、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人や生活保護法による生活扶助を受けている人など、非課税基準に該当する人は森林環境税が非課税となります。

よく分からない税金が取られますね。

きちんと説明をして、趣旨などが浸透してから徴収するようにして欲しいですね。

あと、使途が決まっているわけですから、何に使ったかをきちんと説明しないと住民の納得を得られないでしょうね。

2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタートしたことについて、あなたはどう思われましたか?


保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利!

INTERNET Watchによると、3歳未満の保育料、国民健康保険など、住民税によって支払額が決まるものは多数あります。

サラリーマンは6月の給与明細と一緒に受け取る「住民税の決定通知書」、個人事業主は5月末ごろに郵送される「住民税 課税明細書」に詳細が記載されていますが、SNSを見ると「保育料がいくらになるか、住民税を早く知りたい」「ふるさと納税の結果を確認したい」など、住民税の明細を早く知りたい人がいるようです。

これから紹介する、各自治体が提供している「住民税額シミュレーション」を利用すれば、ご自身の源泉徴収票や確定申告書の内容をもとに、すぐに住民税を試算することができるのです。

長野県塩尻市の「住民税や所得が影響する制度等の一覧」というサイトを見ると、国民健康保険、医療費の自己負担限度額、保育料、市営住宅等の入居、結婚新生活支援事業など、自治体窓口のものが55項目、長野県・国関係のものを含めると70項目ほど住民税や所得が影響する制度が掲載されています。

中には介護用品券の支給、高齢者世帯タクシー利用料金助成事業など自治体独自のものと思われる項目もあり、自治体により差はあるが、住民税の影響を受ける制度は多数あるようです。

試しに同じ年収で、この記事の筆者が住民票を置く名古屋市、オフィスのある川崎市に札幌市を加えて、住民税と保育料を比較してみたようです。

まずは住民税ですが、条件は年収500万円、社会保険料60万円、配偶者控除、3歳未満1人、新生命保険10万円。

住民税は多くの自治体で大きな差はないですが、標準税率の札幌市、県民税が高い川崎市、市民税が安い名古屋市の比較なので、課税所得は同じ217万2,000円ですが、市民税・県民税に若干の差があるようです。

3歳未満の保育料は3都市とも市民税の所得割で決まります。

札幌市・川崎市の市民税所得割17万1,700円、名古屋市の市民税所得割16万5,200円の保育標準時間の保育料は以下のとおりです(※令和6年の保育料が公表前なので、住民税、保育料とも令和5年で計算)。
札幌市 :45,870円
川崎市 :41,200円
名古屋市:34,900円

この事例では名古屋市と札幌市で1万円以上の差となっています。

住民税の年額の差に比べ、月額1万円の差は大きいでしょう。

ただし、保育料の体系が札幌市は10段階、川崎市は25段階、名古屋市は16段階となっていて、課税所得によって順位は異なります。

住民税の計算はそこそこ面倒くさいです。

上記の住民税の計算は、3都市が公開している住民税額シミュレーションサイトを利用したのでサクッと算出することができたようです。

この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションサイトは190の自治体が公開しているようです。

昨年調べたときは180自治体だったので、1年で10自治体増えています。

全国の自治体は、総務省のサイトによると1,718で、特別区(=東京23区)を加えると1,

741となります。

今回、数百の自治体のサイトを力技で調べ、この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションを導入済みの自治体は190で、導入率は1,741分の190=10.9%となりました。

ぶっちゃけ自分の住む自治体に「住民税額シミュレーション」がない人の方が多いです。

特に青森県、秋田県、山梨県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の8県は、県内に導入自治体が1つもありませんので、どうしますか?

実は、住民税の地域差はそれほど多くはないです。

一部を除き、都道府県内はどの市町村でも住民税は同じです。

例えば北海道で住民税額シミュレーションを導入しているのは札幌市のみですが、道内で住民税を納めている人は函館市でも夕張市でも美瑛町でも住民税に差はありません。

札幌市以外の道内178自治体に住む人は札幌市のシミュレーションサイトを利用させていただきましょう。

さらに言うと、全国47都道府県のうち、北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、徳島県、香川県、沖縄県の10道府県は独自の増税を行っていないので、この10道府県にお住まいの人は札幌市でも千葉市でも東京都千代田区でも那覇市でも税額試算の結果は同じとなります。

県内に導入自治体のない青森県と徳島県の人は、税額が同じ10道府県に含まれるので、その中の導入自治体のサイトを利用させていただきましょう。

秋田県は「秋田県水と緑の森づくり税」として800円を県独自に増税しています。

秋田県と同額の県民税に800円の増税をしているのは滋賀県と兵庫県です。

秋田県の人は滋賀県、兵庫県のサイトで住民税の試算は可能です。

ただし、兵庫県の神戸市と豊岡市は市独自の増税を行っていますので、試算結果は両市の市民以外の人には当てはまりません。

愛媛県は森林環境税として700円を県独自に増税しています。

愛媛県と同額の県民税に700円を増税しているのは栃木県と群馬県です。

愛媛県の人は栃木県、群馬県のサイトの試算結果が参考になるはずです。

山梨県、高知県、宮崎県、鹿児島県の4県は500円を県独自に増税しています。

同額の県民税に500円を増税している県は16県と多いです。

富山県、石川県、長野県、愛知県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の16県のうち、愛知県の名古屋市は市独自の減税を行っているので利用不可ですが、それ以外の自治体のシミュレーションサイトが利用できます。

念のためにお伝えすると、横浜市、名古屋市、兵庫県の神戸市と豊岡市は同じ県内であっても、市独自の増税・減税を行っていますので、他の自治体に住む人は試算結果が参考になりません。

また、神奈川県は全国で唯一、住民税の税率が他の46都道府県より0.025%高くなっています。

さらに横浜市は「横浜みどり税」として900円を市独自に増税しています。

自分が住む自治体に住民税額シミュレーションがない神奈川県民は、横浜市以外のサイトを利用させていただきましょう。

確認できた190自治体の住民税額シミュレーションサービスを提供しているのは4社です。

サンネット株式会社が92自治体、株式会社インテックが83自治体、株式会社茨城計算センターが10自治体、キステム株式会社が5自治体にサービス提供を行っています。

未導入の自治体の関係者は参考にしていただきたいですね。

僕自身は税理士として住民税の計算をすることがないので、非常に参考になる記事でした。

神奈川県だけ住民税の税率が他の46都道府県より0.025%高くなっているというのも初めて知りました。

住民の方はご存じなんでしょうか?

愛媛県は法人も住民税が香川県より高いので独自の税金を取っているのは知っていましたが、住民税も結構複雑ですね。

保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利ということについて、あなたはどう思われましたか?


85市町村の地価がバブル期を超える!

日本経済新聞によると、地価の回復が地方に広がっています。

国土交通省が2023年9月に公表した2023年の基準地価を市区町村別にみると、沖縄県などの85市町村で過去最高だったバブル期の1990年を上回りました。

新規の工場立地などに加え、子育て環境の整備などで住みやすさを実現した自治体が目立っており、まちづくりの〝通信簿〟にもなっているようです。

2023年の基準地価は、全用途の全国平均が前年比1.0%上昇と2年連続で上がりました。

投資資金の流入や再開発で三大都市圏が2.7%上がり、地方圏も0.3%上昇しました。

バブル期の地価上昇が三大都市圏に比べて緩やかだった影響もあり、1990年を上回った85市町村は大半が地方圏でした。

都道府県別で唯一バブル期を超えた沖縄県は、過半の24市町村が上回りました。

2003年に那覇市内でモノレールが開通し、訪日客が増えて観光関連産業の投資も拡大しています。

バブル期の5倍近くと全国で最も上がった沖縄県南部の八重瀬町は2006年の町村合併で誕生しました。

2000年代後半に国道が延伸され、那覇市までのアクセスが30分足らずと半減しました。

サトウキビ畑が広がっていた八重瀬町屋宜原地区には住宅が増え、人口は約2,000人と7倍になりました。

国道沿いには大型スーパーや飲食店が立ち並んでいます。

不動産鑑定士の仲本徹氏は「那覇市の不動産に手が届かなかった層が流れてきた」と説明しています。

若い世代が増え、合計特殊出生率も2.15と全国16位の高水準となっています。

八重瀬町は、2023年中に学童保育施設を2か所増設します。

地元住民は「歩道が広く、登下校時の事故の心配も少ない」と話しています。

バブル超えの市町村の多くが子育て支援や移住促進、工場誘致などで新たな土地需要を生んでいるようです。

地価がほぼ2倍になった宮城県利府町も、運動着の無料支給や、ベビー用品の無料レンタルなどが好評です。

利府町には仙台市とつながる駅や高速道路のインターチェンジがあります。

通勤・通学圏の仙台市内での不動産価格上昇もあり、「戸建て住宅を望む子連れ夫婦の転入が目立つ」(地元不動産会社)ようです。

インターチェンジ付近には物流施設も増えました。

利府町は土地整備事業を進めて、さらなる宅地需要に備えます。

熊谷大町長は「仙台市と日本三景の松島の中間にあるため通過される町だったが、選ばれる町に変貌した」と胸を張っています。

日本一面積が小さい富山県舟橋村も地価が41%上がりました。

2020年時点の人口は3,132人と1990年比で2.3倍に増加し、「奇跡の村」とも呼ばれるようになりました。

きっかけは、規制が厳しい市街化調整区域の指定が1988年に解除されて宅地開発が進んだことです。

以前から子育て支援に熱心だったうえ、隣接する富山市などに比べた割安感もあって、若い家族層が移り住むようになったのです。

舟橋村はさらなる移住促進に向けて、2019年から村営賃貸住宅を提供しており、将来の定住につなげるようです。

一方、2013年に始まった日銀の金融緩和を柱とした「アベノミクス」のもと、この10年間の全国の地価は平均45%上がり、市町村別でも4分の1の自治体が上昇しました。

特に中心都市である都道府県庁所在地の上昇率は平均65%に達しました。

再開発などが相次ぐ大阪や札幌、福岡、名古屋の4市は2倍以上となりました。

人口問題などに詳しい東北大学の吉田浩教授は「投資対象となる都市部とは異なり、地方圏の地価はそこに住みたいという人がいなければ上がらない」と強調しています。

「今後も育児環境や教育、空き家対策など総合的な住みやすさが地価に反映される流れが続くだろう」としています。

以前から、住みよい街に人が集まるようになり、そのために市町村も競い合うようになればいいなぁと思っています。

今、地価が上がっているところは、そういうところなんでしょうね。

世の中には色々なニーズがある方がいらっしゃるでしょうから、自治体の職員の方々には知恵を絞っていただいて、ふるさと納税の返礼品ではなく、サービスなどで競ってほしいですね。

競い合うと、当然、破綻するところも出てくることになるかと思いますが、自治体の職員の方々も、公務員は将来安泰と思わず、危機感を持って仕事に取り組んでいただきたいですね。

85市町村の地価がバブル期を超えたことについて、あなたはどう思われましたか?


岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円に!

朝日新聞によると、岩手県北上市が木造家屋の固定資産税を課税する際、独自のルールを適用し続け、補てんしたり追徴したりする必要が出た問題で、誤った課税は1994年度~2011年度の18年間に計1万7,553人に対して行われ、利息を含めた還付される総額は約8億1,400万円に上ることがわかったようです。
北上市が、先日の市議会全員協議会で明らかにしました。

木造家屋の固定資産税の課税は総務省が全国一律の基準を設けています。
自治体は資材や設備を調査して4つの区分に分け、経年で補正することになっています。

ところが、北上市は1991年の市町村合併前から基準を無視し、自動的に特定の区分にして課税額を算出していました。
その結果、課税額に誤りが生じていたのです。

北上市によると、還付の対象は個人1万6,987人、法人566です。
還付額は計約4億341万円で、利息相当額は計約4億1,081万円に上ります。
還付される最高額は612万700円で、平均は4万6,387円でした。

北上市は11月に市議会に提出する補正予算案に計上する予定です。
対象者には12月から通知を始め、2024年1月以降に支払いを行います。

八重樫浩文市長は「多大なるご迷惑をお掛けし、おわび申し上げたいと思います。もっと早くできなかったのかということは確かにあるが、限られた職員でギリギリの態勢で取り組んできた。幹部も含めた職員の意識をしっかりしたい」と述べました。

この問題への北上市の対応は時間がかかりました。
担当職員が不自然さに気づいても問題意識は共有されず、2016年には内部告発した北上市職員に対し幹部が「あなたがやってきたことでしょう」などと公益通報の取り下げを求めました。
北上市議会で何度も指摘されても、北上市は「裁量の範囲内」と突っぱね続けたのです。

しかし、北上市議会での追及が続き、北上市民からの問い合わせも増え、北上市は2021年12月に「考えを改めた」と表明し、差額を算定する精算を進めていました。

一連の問題を追及してきた高橋孝二市議は「職員の内部通報を隠ぺいしたうえ、これほど多額の誤りを生じさせた責任は重大。市民の信頼を回復するため、具体的な再発防止策を明示するべきだ」と訴えています。

一方、北上市はこの日、2021、2022年の保育料の算定でも誤りがあったと明らかにしました。
市民税のデータがシステムと正しく連携していなかったとして、園児17人に計約51万円を還付し、3人から計約23万円を追加徴収するそうです。

なぜ頑なに突っぱね続けたのでしょうか?
総務省が基準を設けているわけですから、基準を確認すれば分かると思いますし、おそらく前例を踏襲する方が多い市役所の仕事の中で、過去に気付いたり、内部告発をした方もおられるわけですから。
還付額より利息相当額の方が上回るということはかなり罪深いと思いますし、過去に関わった人たちで支払えということにもなりかねないのではないかと思います。
固定資産税は昔からミスが多いと言われますが、、市町村もきちんとルールを確認しなおすべきだと思いますし、現地調査もきちんと行うべきだと思いますし、ルールも分かりやすいものに見直す時期にきているのではないかと思いました。

岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円になっていることについて、あなたはどう思われましたか?


徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わず!

四国放送によると、徳島県徳島市は、2022年分の確定申告書約6,400件の処理が間に合わず、市民税や県民税の課税処理が遅れていると発表しました。

徳島県徳島市によると、遅れているのは3月15日の期限までに確定申告をした市民のうち、約6,400人分の市民税や県民税の課税処理です。

この影響で、税が給与から天引きされる「特別徴収」の人には、申告内容が反映されていない税額の通知書が5月に既に送付済みとなっています。

また、納付書で納付する「普通徴収」の人には、6月に発送される通知書や納付書の発送が遅れています。

徳島県徳島市では、2023年1月に税額を算出する新たなシステムを導入し、処理を進めていたところ、手作業になる操作が多く必要になってしまったことが処理が遅れた原因としています。

徳島県徳島市は、確定申告の内容を正しく反映させる処理を可能な限り早く進めるとしています。

事前に分からないものなんですかね?
どこのベンダーなのでしょうか?
ご本人、会社の経理の方などに迷惑がかかると思いますので、きちんと対応して欲しいですね。
マイナンバーの問題にしろ、ベンダーに原因があるのかもしれませんが、発注側にシステムのことが分かる人が少ないのかもしれませんね。
国として、システムエンジニアの方を育てていかないと、将来的に国際的競争に負けてしまうように思いますね。

徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わないことについて、あなたはどう思われましたか?


固定資産税の軽減措置は2022年度で終了へ!

共同通信によると、政府、与党は固定資産税の軽減措置を2022年度で終了する方針を固めたようです。

新型コロナウイルスによる景気悪化を受け、地価が上昇しても2021年度は2020年度の額に据え置き、2022年度は商業地に限り税額の上昇を本来の半分にしていました。

2023年度は通常に戻し、地方税収を回復させると、関係者が取材に明らかにしたようです。

軽減措置は当初、2021年度で終了する予定でした。

しかしながら、国土交通省や公明党などがコロナ禍で苦しむ事業者に配慮すべきだとして、延長を要望しました。

与党税調幹部は「再度の延長はさすがにない。地方税収に配慮する必要がある」と説明しています。

とうとう軽減措置はなくなるんですね。
個人的は、計算方法がよく分かりませんし、計算を間違っていた(けれど、時効で一部しか返してくれない)というニュースを時々目にしますし、償却資産税も計算方法に疑問を感じますので、そろそろ計算方法を見直す時期に来ているのではないかと思っています。

固定資産税の軽減措置は2022年度で終了することについて、どう思われましたか?


総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言!

日本経済新聞によると、総務省の地方財政審議会は、先日、2023年度税制改正に向けた意見書で、企業が資本金の規模などに応じ納める外形標準課税の見直しを提言しました。
形式的な減資のような課税逃れとみられる動きが広がっており、資本金以外の基準の追加を求めました。

地方財政審議会は2023年度地方税制改正に関する意見書をまとめ、同日、寺田稔総務相に提出しました。
「実質的に大規模といえる法人が外形標準課税の対象法人に含まれない問題に対応する仕組みを検討することが適当」と言及しています。
制度設計の議論は2023年度以降に進める方針です。

制度設計で中小企業の負担に配慮する必要性にも触れ「小規模な企業への影響に配慮するとともに、必要以上に多くの法人に制度見直しの影響が及ばないよう」資本金1億円超の基準は維持します。

追加の基準は「法人による操作可能性が小さい基準とすること、課税実務上の確認が容易で法人・課税庁にとって執行面で過度な負担とならない基準とすることなどが必要」と明記しました。

外形標準課税は地方税の法人事業税の課税方式の一つで、2004年度に導入されました。
税収の安定を目的に変動の少ない資本金の額を制度の基準として課税しています。

企業規模が大きくても経営悪化を理由に1億円以下に減資する例が相次いでいます。
対象法人数が減り、税額も減少傾向にあります。
公平性や税収の安定性が損なわれることを懸念し、地財審の有識者会議が基準の見直しを検討していました。

個人的には、会社の規模を資本金で判断するのも時代的にどうかと思っていますが、コロナ禍などにより、業績が悪くなっているので、外形標準課税の負担感が重く感じるのだろうと思われます。
当初から、黒字でも赤字でも課税するということだとは思いますが、こういった状況は想定していなかったものと思われます。
おそらく利益が出だすと、外形標準課税の方が有利に働くのではないかと思いますので、異常な状況下においては、一定の要件を満たせば計算方法とか税率を変えるみたいにする方が現実的な対応としては良いのではないかと思います。
資本金以外のものも基準とするとしても、当然、それを避けようと色々と考えるでしょうから。

総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言したことについて、どう思われましたか?


外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減!

東京新聞によると、資本金が1億円を超え、都道府県が課す外形標準課税の対象となった企業は2020年度に約2万社で、ピークの2006年度から約1万社減少したことが、先日分かったようです。

集計した総務省は、相当数の企業が課税を逃れる目的で1億円以下に減資した可能性があるとみています。

2020年度の税収は2017年度比で、1,500億円程度減少しています。

地方財政に打撃を与えており、詳しく分析したうえで、対策を検討する構えのようです。

ただし、対策を実施する場合でも、1億円超の基準を引き下げ、中小企業へ網を広げることは想定していないようです。

都道府県の一部は、「資本金以外の指標も使い、規模の大きな企業に幅広く課税すべきだ」と提案しています。

利益が出ていれば、それほど負担感はないと思いますが、コロナ禍で業績が悪化し、赤字になったりすると、赤字であっても多額の税額が発生する外形標準課税を避けようと思うのは、営利企業の経営者として当然かなぁと、個人的には思っています。
減資をして、外形標準課税の対象外とすることは禁止されているわけではないので、とやかく言われる問題ではないと思います。
それよりは、資本金1円でも会社を設立できる時代であり、会計上、差額の概念に過ぎない純資産の一項目である『資本金』にあまり意味はない(資金的裏付けや規模を表すものではない)と思っていますので、法人住民税のうち均等割りもそうなのですが、資本金や資本金等で税額が変わってくるというのもおかしいと思われるため、そこから改正しないといけないのではないかと思っています。
人数とか売上高とか面積とか、色々と基準は設けられるのではないかと思います。
たとえ、資本金以外で設けたとしても、該当するのを避けるという行為は避けられないのではないかとも思いますが。

外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減となっていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼!

日経MJによると、岡山県などの返礼品として受け取った電子ギフトを旅先の宿泊施設や飲食店などで利用できるふるさと納税の新しい形として「旅先納税」が一部地域で人気だそうです。
特産品を返礼品として受け取るこれまでのふるさと納税と異なり、出かけた先の宿や店ですぐに使える電子ギフトが返礼品なのです。
旅先に寄付し、旅をお得に楽しめます。
2022年10月11日から政府の全国旅行支援が一部で始まりましたが、応援的な消費への関心も相まって、各地に広まりそうです。

首都圏に住む50代男性は山梨県笛吹市のワイナリー巡りツアーに参加した際、旅先納税の存在を初めて知ったそうです。
「おもしろそう」。興味本位で1万円を寄付するとすぐに返礼品として3千円分の電子ギフトを受け取りました。
早速立ち寄った店で、ワインとクラフトジンを地元の店で購入しました。

返礼品を目的に幾つかの自治体に寄付をしてきたという男性は、返礼品が届くまでに1か月、場合によっては3か月かかるのが気になっていたそうです。
「通常のネット通販ではないのでそんなに早く到着しないと頭ではわかっているけれど…。旅先納税は、旅先で欲しいモノを選んだらその場で受け取れて新鮮だった。」

電子商品券の画面を見せ、スタンプを押してもらうと決済が完了します。
旅先納税が登場したのは2019年秋に、岡山県瀬戸内市で始まりました。
その後コロナが起きたためごく一部の地域だけに限られ、全国的にはほとんど知られずに3年間がたってしまいました。
旅行者の間で口コミで話題に上るようになったのは、最近になってからです。
ほかにも北海道伊達市や倶知安町などが採用し、年内にも20以上の自治体に広まる予定です。

寄付をしたらすぐに返礼品を受け取れます。
そのスピードを支えるのがテクノロジーです。
店や施設に表示されているQRコードをスマホで読み込み、会員登録します。
寄付額を選びクレジットカード払いで納税します。
使う際には電子ギフトの画面を見せ、スタンプを押してもらう仕組みです。

これすら面倒と感じる人も中にはいるかと思いますが、利用者の視点で使いやすさを追求したデザインになっています。
システムを手掛けるのはギフティです。
SNSでプレゼントするソーシャルギフトのパイオニアです。
その知見と技術が地域と人のつながり創出に生かされています。

総務省によると、2021年度のふるさと納税の総額は8,302億円と過去最高を更新しました。
めざましい伸びを見せる一方、納税額の多い自治体の顔ぶれをみると、相変わらず、人気の名産品を持っている市や町に偏っています。
旅先納税は、強い1次産品を持っていない地域にもチャンスとなりえます。瀬戸内市では「返礼品を希望される寄付者は関東圏内の方が5割だが、旅先納税は(マイクロツーリズムの広がりで)近隣の自治体に住んでいる方の利用が8割を占める」そうです。

飲食店や産地など応援を目的とした購買行動がコロナを機に定着しました。
旅は人とのつながりを強く感じます。
最初の動機は「お得に旅を楽しむ」でも、お世話になった地域を応援したい気持ちが芽生えてくるかもしれません。
ふるさと納税を一度も利用したことがない人は多く、それだけ可能性は大きいでしょう。

すごく良い取り組みですね。
ショッピングカタログで欲しいものを選ぶという感じになっているふるさと納税とは一線を画し、そこを訪れた方が、寄付をして、返礼品で買い物をしてくれれば、その地域の経済の活性化にもつながるでしょうし、自治体も寄付金で自治体の役に立つようなことにお金が使え、自治体の活性化などにつなげることもでき、通常のふるさと納税もやっているのであれば、訪問後そちらをやってくれる方もいらっしゃるでしょうし、ふるさと納税をしたことがない方が、これを機に他の自治体を含めふるさと納税をするようになれば、自治体にとっても良いでしょうから。

ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼というところがあることについて、どう思われましたか?


固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻し!

TabisLandによると、2022年9月8日、固定資産課税台帳に登録された土地の価格を巡って審査の申出を棄却する旨の審査決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったか否かの判断が争われた事件で、最高裁判所(山口厚裁判長)は、登録価格の決定に違法はないとした上で損害賠償請求を棄却した原審(大阪高裁2021年6月11日判決)の判決のうち、損害賠償請求に関する判決の内容を破棄するとともに、損害賠償請求に関する部分についての審理を更に尽くすよう控訴審に差戻しを命じる判決を言い渡しました。

この事件は、ゴルフ場の用に供されている一団の土地に係る固定資産税の納税義務者が、土地課税台帳に登録された各土地の価格を不服として自治体の固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の審査決定を受けたことから、価格の適否に関する決定の判断に誤りがあるなどと主張して、自治体を相手に、納税義務者側が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき弁護士費用相当額等の損害賠償を求めたのが発端となりました。

これに対して、控訴審の大阪高裁が、登録価格の決定に違法はない旨の結論を示すとともに、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったと認めることもできないと判示して請求を斥けたことから、さらに、その取消しを求めて納税義務者側が上告していたという事案です。

最高裁はまず、この原審の判断を是認できないと判示しました。
その理由として、各土地につき必要な土工事の程度を考慮することなく、丘陵コースの平均的造成費の額を用いて造成費を評定し得るとの見解に立脚した点において、評価基準の解釈適用を誤ったものということができると指摘した上で、そうした見解に立脚して評価基準の解釈適用を誤ったことについて、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした控訴審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法があるとも指摘しました。

その結果、控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることから、原審判決のうち、損害賠償請求に関する部分は破棄を免れないと判示した上で、さらに審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻しました。

固定資産税の評価は、結構間違っていると言われますが、今回の差戻しは、納税者にとって良い方向ですね。
高裁は、『先例がない』ということで、しりぞけたようですが、お役所の方は、先例がないと仕事ができないということなのでしょうか?
今後、先例を作っていく自治体が増えることを期待したいと思います。
あとは、固定資産税の計算方法はよく分からないので、納税者側でも計算をチェックできるようなもっとシンプルなものにした方が良いのではないかと思っています。

固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻したことについて、どう思われましたか?


「LINEでふるさと納税」が開始!

Impress Watchによると、LINEは、「LINE」アプリでふるさと納税が可能になる「LINEでふるさと納税」を開始しました。
LINEがさとふると協業の基本合意書を締結し、サービスを提供します。

「LINEでふるさと納税」は、ふるさと納税の仕組みやサービスをより身近なものとして利用できるようにと考えられたサービスです。
LINEのユーザーが利用するだけでなく、各自治体も寄付金の活用報告を公式アカウント上で行なうといったことが可能です。

「LINEでふるさと納税」ではお礼品の検索やふるさと納税の寄付、寄付の履歴の確認、控除額のシミュレーションを利用可能です。
さとふるのWebサイトと連携して寄付金控除の証明書発行やワンストップ特例制度の電子申請も行うことができます。

8月末には、LINE公式アカウントのトーク機能で配送状況の通知機能や、ユーザーに応じたお礼品のおすすめサービスも開始される予定です。

さらに、今後は、オンラインとオフラインを融合し、訪問先で寄付の申し込みをすると、その場でアクティビティなどの「体験型ふるさと納税」を楽しめるサービスの機能拡張を検討中です。
地域とLINEユーザーのつながりを深めるとしています。

6月30日まではキャンペーンも実施されています。
期間中に「LINEでふるさと納税」で寄付をすると、寄付をした日や金額に応じて最大6%相当のPayPayギフトカードがもらえるという内容です。

LINEを使っている方は多いでしょうから、ふるさと納税の裾野を広げるにはいいかもしれませんね。
一方で、ふるさと納税が、寄附というよりは、ますますショッピングという感じになっていくのではないのかという懸念はありますね。

「LINEでふるさと納税」が開始になったことについて、どう思われましたか?


東京都税制調査会がユーチューバーなど念頭に「個人事業税見直し」を提言!

日本経済新聞によると、東京都税制調査会(会長・池上岳彦立教大教授)は、先日、2021年度答申をまとめました。
答申では、個人が事業で得た所得にかかる個人事業税でインターネットを使う新しい業種が考慮されていないとして、「早急に時代に即した見直しをすべきだ」と提言しました。
ユーチューバーやネットで単発の仕事を請け負うギグワーカーを念頭に置いたものです。

個人事業税は都道府県税の一つで、年間290万円を超える事業所得がある個人が納めることになっています。
税率は3~5%で、地方税法は課税対象として物品販売や畜産など70業種を定めています。

答申では「事業形態が著しく多様化しているが、2007年度以後、法定業種は見直されていない」と指摘しています。
事業税の対象と考えられるものでも「法定業種に該当せず課税されない業種がある」としました。

対象業種以外の人も所得税として事業所得に応じた納税はしていますが、所得税は国税のため自治体の収入にはなりません。
東京都税制調査会は、先日、答申を小池百合子知事に手渡しました。
地方税法を所管する総務省にも送付します。

個人事業税ってあまり取り上げられることがありませんが、業種によってかかったり、かからなかったりしますし、税率も業種によって異なるため、不平等な税金のように感じます。
個人事業税は、事業を展開するうえで行政サービスを利用していると考えられることから、行政経費の一部を負担するという趣旨だと思いますので、業種によって異なるのは疑問を感じますし、異なるとしても業種ごとに明確な数値を出せないと思いますし、事業で稼ぐと当然に所得が多くなり、住民税も多くなるため、所得に応じた負担はしているのではないかと思いますし、290万円という免税点がありますが、所得の多さと受けている行政サービスは必ずしも比例しないと思われるので、廃止するか、大多数の方が納得できるように根本的なところから見直す必要があるのではないかと考えます。

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不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断!

不動産評価の誤りで固定資産税を納めすぎた場合、その損害賠償請求ができなくなる期間はいつから始まるのかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷(宇賀克也裁判長)は「毎年度の納税通知書が交付された時から始まる」との初判断を示しました。
判決は2020年3月24日で、裁判官4人全員一致の意見でした。

民法は不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる「除斥期間」を定めています。
今回の訴訟ではその起算点となる「不法行為の時」がいつなのかが争われていました。
不動産評価の誤りが発覚するケースは多くはありませんが、建築から長期間過ぎた後に評価ミスが明らかになった場合でも、不動産の所有者は払いすぎた税金の一部を取り戻せる可能性があります。

原告は1980年代に建築された建物を持つ東京都内の一般社団法人です。
建築当初の誤った不動産評価に基づき、固定資産税などを毎年過大に課されたとして、東京都に納めすぎた税金に相当する額の賠償を求めて2013年に提訴しました。
二審判決は建築当初に建物の価格の評価ミスをした時点から除斥期間が始まるとして、訴えを退けていました。

最高裁判所第3小法廷は判決で、「不動産評価を誤った時点では誰が損害を受けるかが不確定で、誤りは後から修正される可能性もある」と指摘しました。
誤りが修正されないまま所有者に納税通知書が交付された時点で初めて具体的な損害が発生するとして、各年度の納税通知書が所有者に交付された時点で除斥期間が始まると判断したのです。

その上で、原告の請求権の一部は提訴時点で除斥期間が経過していない可能性があるとして二審判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻しました。

2020年3月24日はほぼ同じ争点の別訴訟の上告審判決もあり、最高裁判所第3小法廷は同様の判断を示して審理を大阪高等裁判所に差し戻した。

2020年3月24日は、これ以外にも『取引相場のない株式の評価』の判決もありましたし、歴史に残る日になりましたね。
固定資産税は、市町村などが勝手に計算して、納税者に伝え、納税者は疑いもなく納税するという賦課課税制度を取っていますので、『最初に間違ったとき』ではなく、『各年度の納税通知書が所有者に交付された時点』というのは、当然の結果だとは思いますが、長期間に渡り争っていただいてありがたいなぁと思います。
最高裁判所の判決は、国にやさしく、地方に厳しいという意見もあるようですが、良い判決だと思いました。

不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断を下したことについて、どう思われましたか?


3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まる!

行政が違法行為をしておいて「20年たったから賠償しないもんね」なんて、あなたは許せますか?
大阪市は、長年にわたり固定資産税を取り過ぎていたとして、約3万人に総額約16億円を返還すると先日発表しました。
ところが返還額が3倍前後に膨らむ可能性が出てきたのです。
「20年以上前に建てられた建物については賠償責任が及ばない」という大阪市の主張が、最高裁で覆される公算が強まったからです。
大阪市が敗訴した場合、返還額は40億円から50億円ほどに達すると原告側は試算しています。

事の発端は、今をさかのぼること42年前です。
1978年(昭和53年)、大阪市は市内のビルについて、国の規準とは別の独自の規準に基づいて評価額を決め、固定資産税を課税することにしました。
大阪市は地盤が軟弱なところが多く、ビルは多数の杭を使って建てることが多いため、算定方法を変えたといいます。
これによって税額は大きくなります。

この独自基準が国の基準と違うとは普通の市民にはわかりませんが、たまたまある建物の所有者が専門家にチェックを依頼して違法性に初めて気づきました。
そこで「税金の取り過ぎだ」と返還を求めましたが、大阪市の担当者は「独自規準は違法ではない。計算間違いがあっても返す必要はない」と、けんもほろろの応対だったといいます。

そこで所有者は6年前、大阪市に賠償を求めて裁判を起こしました。
最高裁まで争った結果、独自規準の違法性が認められて、2019年の暮れに大阪市の敗訴が確定し、所有者に292万円が支払われました。

これを受けて大阪市は、先日今後の対応を発表しました。
同様の規準で課税された建物が約6,000棟あるとして、約3万人の所有者を対象に固定資産税の取り過ぎ分を返還する方針を明らかにしました。
返還総額は約16億円に上ると試算しています。

ところが、同じように独自基準に基づく固定資産税を巡り大阪市を訴えた裁判はもう1件あるのです。
こちらは一審と二審で原告の訴えが退けられています。
それは、この建物が建てられて最初に固定資産税が算定されたのが20年以上前だったからです。
不法行為があってから20年をすぎると請求権がなくなる「除斥」という民法の規定に基づき、原告に請求権はなくなったという大阪市の主張が認められたのです。

これに対し原告は「固定資産税は完成時だけではなく毎年課税されるのだから、違法な規準に基づく不法な課税が毎年行われ続けてきた。だから除斥は適用されない」と主張し、最高裁に上告しました。

上告を受けて最高裁は、2020年2月25日、双方の主張を聞く弁論を開きました。
最高裁は、元の判決を見直さずに上告を退ける場合は弁論を開かず、いきなり判決や決定を出します。
逆に弁論を開く場合は、何らかの形で二審の判決を見直すのが通例です。

今回の場合は「除斥により請求権はなくなった」という大阪市の主張を認めた二審判決を見直し、「除斥は適用されない」という原告の訴えを認め、高裁に差し戻す公算が強いと原告側弁護士は見ています。

大阪市が先日発表した返還額の試算は、20年以上前に建てられた建物には除斥が適用されて賠償の対象にならないことを前提にしています。
もしも最終的に原告側が勝訴すれば、20年以上前の建物にも同様の返還を行わざるを得ません。
原告側の試算では、その総額は大阪市の試算の3倍前後、40億円から50億円に達するといいます。
さらに再算定や返還事務にあたる市の職員の業務負担も膨大なものになると見られます。

これほどの大問題を大阪市はどうしてこれまで放置してきたのでしょう?
除斥を盾に納税者に誠実に対応してこなかったツケが傷口を広げたと言えるのではないでしょうか?
大阪市課税課は「判決の前でもあり、今日の時点ではコメントはできない」と話しています。

注目の最高裁判決は2020年3月24日、最高裁判所で言い渡されます。

固定資産税は、市町村から通知がきて支払うもの(いわゆる賦課課税制度)ですから、納税者は通常、何ら疑うことなく、正しいものだろうと考えて納付すると思います。
完全に、ミスがあるということは市町村側のミスということですから、時効とかを主張すべきではないと個人的には思いますね。
僕自身、税理士もやっていますが、固定資産税については恥ずかしながら詳しくないですし、決定する市町村側も、それなりの知識が必要だと思いますし、現場もきちんと確認する必要があるのではないかと思います。
そのような中、数年で異動になるということは、そのたびに素人の方が入ってくるということだと思いますので、業務的になかなか厳しいのではないかと思います。
以前から、成功報酬で固定資産税の見直しをやっている税理士がいるように聞いていますが、市長村側も税理士も納税者も固定資産税に関する知識を高めていかないと、今回の大阪市のような事例はたくさん出てくるのではないかと思います。

3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まっていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討へ!

 総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したことをめぐり、国の第三者機関「国地方係争処理委員会(係争委)」(委員長・富越和厚元東京高裁長官)は、判断を再検討するよう総務相に勧告することを決めたようです。
係争委が自治体に対する国の政策判断の見直しを求めるのは初めてだそうです。

総務相は今後、勧告から30日以内に再検討の結果と理由を同市に伝えることになります。
除外の判断が覆らない場合、泉佐野市は高裁に提訴できます。

ふるさと納税の返礼品を巡っては、2019年6月、法律で、寄付額の3割以下の地場産品に限ると定められました。
これに先立ち、総務省は2018年秋、ギフト券などで多額の寄付を集める自治体に見直しを求めました。
泉佐野市は「閉店キャンペーン」を展開し、制度改正前の駆け込み需要の取り込みに走りました。

こうした振る舞いが総務省の態度を硬化させました。
総務省は新制度の対象を選定するに当たり、「2018年11月から19年3月までの寄付募集について、他自治体に多大な影響を与えていない」との条件を設定しました。
泉佐野市を含む4市町が制度の対象外となりました。

係争委では、この除外理由が妥当かどうかが最大の争点でしたが、富越委員長は会見で、新制度がスタートした後に不適切な取り組みをしたかどうかで判断すべきだと強調しました。
「泉佐野市の寄付集めの手法が是正を求めるべき状況にあったことは理解している」と述べつつも、「(新制度の根拠となる)改正地方税法の目的は、過去の行為を罰することではない」と指摘しました。

国地方係争処理委員会は、地方分権一括法に基づき、2000年4月に当時の総理府(現在の総務省)に設置されました。
地方自治体は、国の関与に不服がある場合に、審査を申し出ることができます。
申し出から90日以内に、5人の委員が結論を出します。
勧告が出れば、国は必要な措置を講じる義務があります。

国と地方の関係を対等にすることを目指す改革の一環として導入された仕組みですが、これまでは十分に機能していたとは言い難い状況です。
訴える資格がないなどとして、そもそも申し出を審査の対象とせず、自治体を門前払いすることが多かったようです。

それだけに今回、踏み込んだ決定を下したことに驚きが広がっているようです。
地方関係者は「さすがに総務省のやり方が強引すぎたということだろう。泉佐野市の除外について、心情的には多くの自治体が支持しているが、法律にはのっとらないといけない」と話しています。

ただし、新制度がスタートする直前の2019年4~5月の2か月間に泉佐野市が集めた寄付額は、185億2,150万円に上り、全国最多だった2018年度1年間の約4割にも相当する水準です。
通知に従った多くの自治体の間には不公平感も残るなか、総務省も安易に矛を収めることはできないでしょう。
両者の対立が収束するかは、依然として不透明です。

制度が存在し、税理士という職業柄、ふるさと納税をされている方の確定申告のお手伝いをさせていただくこともあり、僕もふるさと納税を数年前から毎年していますが、元々、制度の不備があると思っていますし、このBLOGでも何度も書いています。
よって、制度を0ベースで見直せば良いと思いますが、制度の不備を認めたくないのか、総務省が強引に進めたので、今回の問題に発展していると思います。
法人版のふるさと納税もあまり使われておらず、変えようとしているようですが、まずは、こちらを根本的なところから変えないといけないしょうね。
総務相がどういった答えを出すか楽しみですね。

ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討することについて、どう思われましたか?


「ふるさと納税バブル」で一番儲けたのは誰か?

 泉佐野市は「ふるさと納税閉店セール」を展開中ですが、結局、この制度では誰が最も得をしたのでしょうか?
東洋経済オンラインによると、先日、大阪府泉佐野市のふるさと納税制度による2018年度の寄付額がなんと約497億円に達する見通しと報道されました。
2017年度に全国でトップだったときの135億円に比べて約3.7倍となる、大きな金額です。
泉佐野市の一般会計予算は約517億円ですから、実に一般会計予算に匹敵する寄付金を集めたことになります。

ふるさと納税はワンストップ納税、控除条件の拡大などによって一気に拡大し、2018年度には4,000億円を超えたと推定されています。
総務省は泉佐野市の取り組みを好ましくない事例として位置づけ、異例の指導に入り、すでに「特別交付税減額」という措置を2019年3月に行いました。
泉佐野市への交付税額は昨年度比1億9,500万円減の6,200万円となっていますが、別途約497億円を集めたわけですから、痛くもかゆくもないでしょう。

ふるさと納税という仕組みは、当初から「納税者」「自治体」「返礼品納入業者」のいずれも「やったもの勝ち」でした。
高額納税者ほど得をし、ルールを逸脱した自治体のほうが得をし、大量の返礼品ニーズに対応できる納入業者のほうが得をします。
一方、返礼品率を常識の範囲に留める自治体、所得が低くふるさと納税を活用できない人、返礼品に採用されない業者が実質的に損をするという税制としては当初から歪んだ構造でした。

早期に改正を行う必要がありましたが、返礼品競争は過熱しすぎるほど過熱し、ようやく今回の規制となったわけです。

数年にわたり、国は「地方自治体に良識を求める」という極めて甘い運用をやり、制度改正を先送りにしつつ、法的拘束力もない指導のみで、数年間返礼品競争を実質的に放置したに等しく、大変残念なことでした。
全国各地の返礼品業者は、今後少なくとも返礼率の低下、個別自治体によってはふるさと納税額の大幅低下などによって少なからず影響を受けることになります。
また、自治体も、ふるさと納税の勝ち組自治体とされたところほど、歳入減少の影響を受けることになるでしょう。

まさに制度改正を迎える2019年は、ふるさと納税の「逆噴射」が地方を襲うと言えます。
その影響は誤った競争環境での勝ち組とされた自治体ほど大きくなるのは必至です。

6月からは国が3つの基準を設け新制度がスタートし、国の審査を経た自治体しか税制優遇の対象にしないことになります。
3つの基準とは、①寄付募集の適正な実施、②返礼品の調達費が寄付額の30%以下、③返礼品は地場産品に限定というもので、泉佐野市など「従来の返礼品競争の勝ち組たち」の認定は厳しいというのが多くの見方となっています。

ふるさと納税の大きな問題は、国と地方を併せた税収が拡大するのではなく、返礼品や自治体の人件費など含めて実際には税収総額は減少するということです。

今度は国が細かな審査を経て認定をするしない、といったようなやりとりが追加発生します。
さらに国と地方にさらに業務コストが上乗せされるため、ふるさと納税は国と地方を連結すれば、実際のところは返礼品調達で3割の経費、サイト運営や配送料といった外注費、国と地方などの業務管理にかるコストが増大し、結果としてその分公共サービスに回す財源が減少します。
約4,000億円のふるさと納税総額は、結局公共サービス以外に大きく使われていることを忘れてはいけません。

それではふるさと納税で最も儲けたのはどこか?といえば、サイト運営者やアマゾンと言えるでしょう。

雨後の筍のように乱立するふるさと納税サイトについては、テレビCMを見た方も多くいるのではないでしょうか?
東海テレビの調査によると、東海地方125自治体へのアンケート調査によると全体流通額の10%程度が運営費として支払われたとされます。
ということは、全国で約4,000億円のふるさと納税市場において、約400億円がサイト運営費として支払われたと推定できます。

さらに、最近では各社ともサイトで目立つような広告枠の販売に力を入れており、自治体はわざわざ広告枠を追加で購入して宣伝をしようとしています。
今後返礼品率が抑えられるため、ふるさと納税の主戦場は広告宣伝とも言われています。
このようにふるさと納税を獲得するために、また税金で広告枠をバンバン買うという、まったくよくわからない構造が発生しています。

このような中、ふるさと納税サイト老舗であり、返礼品数No.1とするふるさとチョイスを運営するトラストバンク社は2018年、東証1部上場企業であるチェンジという会社が48億円で買収しています。
全国の自治体との営業チャネルとサイト運営の収益性が評価された結果と言え、それだけ儲かるビジネスになっているということです。

さらに隠れた勝者はアメリカのアマゾンです。
同社のグループは、日本国内だけでも1兆円を優に超える売り上げを有しながら、納税金額は2017年にはたった11億円程度と事業規模に対してあまり日本に納税しないことで有名です。
そのような中、ふるさと納税サイトの各社は2018年末に寄付額の一定率をアマゾンギフトでプレゼントするキャンペーン競争を展開していました。
泉佐野市に至っては、独自に100億円分のアマゾンギフトをプレゼントするキャンペーンを展開して話題になりました。

あまり日本で納税しないアマゾンに、日本の税収からアマゾンに100億円を超える金額が流れるという冗談にもならないことが起きたわけです。
国と地方が争っているうちに、いちばん税金からまとまった収入を得たのがアマゾンであり、漁夫の利とは言ったものです。
もはや笑うしかありません。

真のふるさと納税の勝者は納税者でも、地方生産者でも、自治体でもなく、手数料で着実に儲かるサイト運営者であり、国内納税額より多額の収入を得たアマゾンだったと言えるでしょう。

前述のとおり、ふるさと納税はこれから国の審査で規制強化を行いつつ継続しようというわけですが、はたして、多額の行政コストをかけ、公共サービスに利用できる財源を国と地方で減らしてまでやり続けるだけの意味のある制度なのでしょうか?

そもそも、自治体は、税金を財源にして無料同然で配る返礼品で集めるような一過性のお金で経営することなどありえないはずです。
しっかり地元の農林水産業、観光産業などのリアル経済を成長させ、そうした経済に即して税収を稼ぎつつ、その範囲で自治体を持続可能な形で経営するというのがあるべき姿のはずです。
そのために必要な財源移譲、独自税制に関する自由を国に求めるべきです。

一方、国も意味不明で誤った予算獲得競争を煽るべきではありません。
もっと地方への財源移譲を推進して、自治体が一過性の投機的な資金集めではなく、地に足の着いた地域経済と財政に向けた適切な投資の視点を持てるよう、より大きな都市経営を意識した地方自治にインセンティブがあるよう制度改正と向き合うべきです。
今回のような、特別交付金減額などという懲罰的なやり方をしたり、逆に国の言うことを聞けば認定をするといったようなやり方は、ますます地方の自立性を失わせ、国まかせの財政運営になっていくでしょう。

誤った競争は誤った結果を生み出します。
今回の騒動が、ふるさと納税頼みではない、真の地方の経済財政のあり方を探る転機になることを期待します。

僕は『ふるさと納税』をしていますが、制度として認められているからであって、個人的には、制度として失敗だと思っています。
『ふるさと』とか『地域の活性化』などを考えるのであれば、寄附できる地方を過去に住民票があったところとかに限るべきだと思いますし、返礼品は不要だと思います。
この記事の中に出てくる『ふるさとチョイス』を僕も使っていますが、ここに限らず『ふるさと納税』関連のサイトを使ったことのある方は分かると思いますが、完全なショッピングサイトであり、市町村がどこかは問題ではなく、自分の欲しいものがあるかどうかで『ふるさと納税』先を選んでいる方が多いのではないかと思います。
それゆえ、『ふるさと納税』はゼロベースで見直したほうが良いと考えています。

「ふるさと納税バブル」で一番儲けたのは誰か?について、どう思われましたか?


愛知県碧南へきなん市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼10%!

10日(水)

 愛知県碧南市が8月末以降、東京都内の税理士に、碧南市へのふるさと納税を知人や顧客に勧めてくれれば、謝礼として寄付額の10%相当の現金を支払うと協力を依頼する文書計4,000通を送っていたことが、先日分かったようです。
総務省は、ふるさと納税の制度の趣旨に合わず「不適切」として文書の撤回を要請し、碧南市9月下旬の追加発送を取りやめました。

総務省の担当者は「寄付は自発的にするもの」と指摘し、「紹介者に謝礼を支払うという自治体は聞いたことがない」と話しています。

一方、碧南市の担当者は「ふるさと納税の手続きができるインターネット上の仲介サイトにも、手数料として寄付額の10%程度を支払っており、同じ感覚で試行的に企画した」と説明しています。
「違法性はない」として、既に送付した文書に絡んで紹介による寄付があれば、謝礼を支払うとしています。

これまで税理士側から問い合わせが約20件あったようですが、謝礼を支払った事例はないそうです。

碧南市や総務省によると、文書では「愛知県内のふるさと納税件数第一位」として、うなぎやしらすなど返礼品が百種類以上あり、寄付金を地元のベンチャー企業支援に活用している点をPRしています。

大都市圏に広める狙いで都内の税理士事務所に発送したところ、9月に文書を把握した総務省が愛知県を通じて碧南市に指摘しました。
碧南市は926日に追加で発送予定だった文書の廃棄を決めました。

自治体も『ふるさと納税』集めに必死ですね。
確かに、インターネット上の仲介サイトにも手数料を支払っているので、それと大差はないように思いますね。
ある意味、仲介サイトのほうが、ショッピングのような感じで寄付先を選ぶことになるので、『ふるさと納税』の理念に反するような気はしますが。
ちなみに、総務省は、以下の3つの意義があるとしています。

 ● 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
 ● 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
 ● 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

3つの意義のためには、『3割ルール』を徹底するのではなく、根本的にところから変える必要があるのではないかと思いますね。

愛知県碧南市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼10%を支払うことについて、どう思われましたか?


ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴!

 実質自己負担2,000円で全国各地の自治体から豪華な返礼品を受け取れる「ふるさと納税」は、返礼品競争に拍車がかかり、ブームが過熱していましたが、先日ついに総務省から「待った」がかかり、大きな曲がり角を迎えています。
しかしながら、そんな状況下でもまだ賢く利用できる術はないのでしょうか?

地方創生の一環として整備されてきた「ふるさと納税」ですが、規制強化の動きが加速しています。
全国各地の自治体からは、怒りや戸惑いの声が噴出しているようです。

2017年度、町税の税収25億円を大きく上回る72億円の寄付金を集めた佐賀県みやき町の末安伸之町長の訴えは切実です。
「ふるさと納税を通じた寄付によって給食費や医療費の無料化、新たな保育所の整備などを進めていたので、寄付が減れば町の財政を直撃します。せっかく地方が独自の取り組みで自立しようとしてきたのに、国はわかっていない」

野田聖子前総務大臣は、911日の記者会見で、一部自治体が高額な返礼品で多額の寄付を集めていることについて「制度そのものが否定される不幸な結果を招く」として、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限定しました。
違反した自治体は制度から除外し、寄付しても税の優遇措置が受けられなくなるよう、来年の通常国会に地方税法改正案を提出して規制強化を目指す方針を打ち出しました。

2007年に創設されたふるさと納税は故郷や応援したい自治体に寄付すると返礼品がもらえるうえ、所得税・住民税の還付・控除が受けられて、実質的な自己負担は2,000円で済むことから、ブームと化してきた(還付・控除の上限額は所得などによって異なります。)。
一方、寄付金集めに走る一部の自治体は地場産品とは思えない高額返礼品を掲げて競うようになり、総務省は「3割ルール」「地場産品ルール」を守るよう20174月に通知しました。
しかしながら、それに従わない自治体が多かったことから、総務省は今回の大臣会見と同時に調査結果を公表しました。

そこでは、91日時点で「3割ルール」に違反している246自治体(全体の約14%)を実名で公表し、名指しされた自治体では混乱が相次いでいます。

佐賀牛のももスライス500g(寄付額1万円)や家電製品などを返礼品としてきた前出のみやき町もその一つです。

「肉の加工工場では設備投資や人員増をすでに進めている業者もいるのに、急すぎる見直しでは混乱を招くばかり。家電製品はすでに取り下げましたが、これはもともと、大手の家電量販店の進出で地元の電機店が困っているので、返礼品を出荷してもらえるよう手を差し伸べる試みだった。このままでは地元の店は潰れますよ!」(末安町長)

豚肉切り落とし5kg(寄付額1万円)などを用意する宮崎県都城市では、返礼品を供する約90の企業で構成される都城市ふるさと納税振興協議会から困惑の声が漏れています。

「急増する寄付者の期待に応えられるように、設備投資も人員も増やして量産体制をとっていますが、規制が厳しくなれば、連鎖倒産も避けられない。国の方針がコロコロ変わると困るのは、僕ら現場です」

個人的には、ふるさと納税をしていますが、遅かれ早かれ改正されると思っていましたし、特定の企業などの製品や商品を扱うのはどうなのかなぁと思っていました。
よって、みやき町長や宮崎県都城市の納税振興協議会のコメントは、どうなのかなぁ?と感じます。
一方で、『3割ルール』の中で、知恵を出し合って寄付金を集めればよいと思いますし、もう少し簡単に『ふるさと納税』が行える仕組みを作り、『ふるさと納税』をする人数を増やしていけば良いのではないかと思います。

ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴をあげていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省vs自治体の神経戦!

 このブログでも、先日書きましたが、国の方針に従おうとせず、見直す意向もないのはこの自治体ですと、総務省は20187月に、いまだ返礼品競争が横行しているふるさと納税をめぐって、(1)返礼割合が3割超、(2)地場産品ではない返礼品を送付している、(3)20188月までに見直す意向がないなどとして、大阪府泉佐野市や佐賀県みやき町など12の自治体名を公表しました。

20174月以降、総務省が自治体への通知や記者会見を通じて、高額な返礼品などの自粛を幾度となく要請しているにもかかわらず、反抗する自治体に対してとうとうしびれを切らした格好です。

名指しされた12の自治体は、さぞ戦々恐々としているかと思いきや、各担当者から懸念として聞こえてくるのは、意外にも自民党の総裁選の動向と東京都目黒区の取り組みについてだったようです。

一体どういうことでしょうか?
一つ目の自民党の総裁選について自治体が最も気をもんでいるのは、総裁選を経て政権が代わることによって、菅義偉官房長官が閣外に放り出されることだそうです。

菅氏はふるさと納税の“生みの親”であり、制度拡充に際して反対論を唱えた総務省の局長を退任に追い込むほど、思い入れが強いそうです。
過熱する返礼品競争を時に黙認するような姿勢を取り、自治体の強力な後ろ盾になっているわけです。

総務省は、ふるさと納税に関わる普通交付税措置や特別交付税を使って、名指しした自治体を実質的に締め上げることは制度上可能ですが、菅氏が閣僚として目を光らせている間は、手を出しにくいことを自治体はよく理解しているようです。

二つ目の目黒区の取り組みとは、20188月からふるさと納税の返礼品として、人気音楽グループ「EXILE」のTシャツやパーカなど関連グッズを用意すると発表したことです。

目黒区内に事務所やスタジオを構えており、紛れもない地場産品だと位置付けているわけですが、これは返礼品競争が過熱する中で、一番危惧していた事態ともいえます。

財政力の高い都市部の自治体が、企業の本社や事業所があることを理由に豊富な資金で魅力的な返礼品をかき集めれば、地方の自治体には当然ながら勝ち目はありません。

目黒区以外にも、これまでふるさと納税による税収減にじっと耐えてきた都市部の自治体が、次々に本格参入することになれば、地方にもっとお金(税源)を還流させるという趣旨で始まった制度が、逆回転しかねません。
菅氏に引導を渡された局長が、反対論を唱える中で最も危惧していたのも、まさに都市部の自治体の反撃による寄付金の「都心回帰」でした。
今後もし都心回帰の流れが加速したとき、名指しされた自治体が税収減で悲鳴を上げたところで、耳を傾けてくれる人たちは果たしているのでしょうか?

ふるさと納税については、このブログで何度も述べていますが、そろそろ根本的なところから見直す時期に来ていますね。
特定の政治家の影響を受ける制度というのもどうかと思いますね。
以前から気にはなっているのですが、返礼品に特定の企業のものを使うというのもどうなのかなぁと思っています。
本来は、その地域の名産などを使うべきであり、特定の企業のものを使うものではないかと思っています。

ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省vs自治体の神経戦が行われていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税に関し「国に反逆」した12自治体を初公表!

 弁護士ドットコムによると、総務省は、先日、2017年度のふるさと納税の実績を発表しました。
 それによると、自治体が受け入れた額は3,653億円で過去最高で、2016年度(2,844億円)の約1.28倍に増加しました。
<自治体別>
 自治体別では、鹿児島産のうなぎや信州の桃、高級ビールなど地場産品以外の返礼品も大胆にそろえる大阪府泉佐野市が135億円で最も多い額を集めました。
 総務省によると、受け入れ額が多い自治体の2位から10位は、以下のとおりです。
 ・2位 宮崎県都農町(79億円)
 ・3位 宮崎県都城市(74億円)
 ・4位 佐賀県みやき町(72億円)
 ・5位 佐賀県上峰町(66億円)
 ・6位 和歌山県湯浅町(49億円)
 ・7位 佐賀県唐津市(43億円)
 ・8位 北海道根室市(39億円)
 ・9位 高知県奈半利町(39億円)
 ・10位 静岡県藤枝市(37億円)
<「通知に従う気なし」の自治体>
 一方、総務省は自治体に対する通知で、ふるさと納税をした人に対する返礼品について、原則として地場産品とすることや調達価格を3割以下におさえることを求めています。
 法的に従う義務はありませんが、通知への自治体側の対応状況(20186月時点)を総務省がまとめたところ、以下の自治体は「20188月までに見直す意向がない」ことがわかったようです。
 ・茨城県境町(21億円)
 ・岐阜県関市(14億円)
 ・静岡県小山町(27億円)
 ・滋賀県近江八幡市(17億円)
 ・大阪府泉佐野市(135億円)
 ・福岡県宗像市(15億円)
 ・福岡県上毛町(12億円)
 ・佐賀県唐津市(43億円)
 ・佐賀県嬉野市(26億円)
 ・佐賀県基山町(10億円)
 ・佐賀県みやき町(72億円)
 ・大分県佐伯市(13億円)
 あえて、通知に従わない自治体リストを明らかにするあたり、過剰な返礼品競争に歯止めをかけたい総務省が「引き締め」を狙っていることがうかがえます。
 総務省市町村税課によると、こうしたリストを公表するのは初めてだそうです。
 ちなみに、上記の従わない自治体リストは、2017年度のふるさと納税額が10億円以上の自治体に限っています。
 僕もそうですが、返礼品でふるさと納税先を選んでいる方が多いと思いますので、通知に従うと、ふるさと納税額が減り、従わないと、たくさん集まるといった状況になり、地方自治体としても頭を悩ますところだと思います。
 やはり、返礼割合の上限を決めておく、地元の品に限定する、ゆかりのある地方自治体のみにするなど、根本的なところから見直さないと、ふるさと納税に地方自治体が振り回されてしまうことになるのではないかと危惧します。
 ふるさと納税に関し「国に反逆」した12自治体を初公表したことについて、どう思われましたか?

ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び3,000億円が視野に!

 ふるさと納税が返礼品の抑制が広がるなかでも増えているようです。
 日本経済新聞が全国814市区を調査したところ、6割が2017年度の寄付額が増えると見込んでいるようです。
 市区分だけでも2014億円と前年度より10%伸びており、都道府県や町村分を含めると3,000億円の大台を突破する勢いとなっています。
 自治体の歳入としては、ガソリン税に匹敵する規模で、主要な収入源になってきているようです。
 2017年度の自治体別の増額幅をみると、最も多かったのは1億円未満で全体の45%を占めます。
 5億円以上は3%にとどまっており、1億~5億円未満が11%でした。
 ふるさと納税が特定の自治体に集中するのではなく、利用の裾野が広がり多くの自治体で厚みを増している構図が浮かび上がります。

総務省によると、
2016年度の実績は2,844億円です。
 市区の合計額はふるさと納税全体の64%を占めていました。
 都道府県は1%で、町村は35%でした。
 市区と町村の伸び率はこれまでほぼ同じ水準で推移しており、2017年度は全国の総額で3,000億円の大台を超える見通しです。

総務省は、
20174月に資産性の高い返礼品などを自粛し、返礼割合も3割以下に抑えるよう各自治体に通知しました。
 20184月には返礼品の見直しの徹底を改めて求める追加の通知を出しています。
 通知後も高い返礼割合の自治体は残っていますが、集め方や使い道の工夫が広がっているようです。 北海道夕張市は、あらかじめ使途を明示しました。 インターネットで不特定多数の人から少額の寄付を募るクラウドファンディングの手法を採用し、少子化に悩んでいた地元の高校を救うプロジェクトなどが共感を呼び、寄付額が3,000万円増えました。 青森県弘前市は、重要文化財である弘前城の石垣修理や弘前公園の桜の管理といった街づくりに参加できる仕組みが人気を集め、前年度より16,000万円上積みしました。
 「高額」の返礼品だけでなく、幅広いアイデアが寄付を押し上げているようです。

一方で、
2016年度にトップ30だった市区のうち、6割が2017年度は減少すると見込んでいます。
 家電を返礼品から外した長野県伊那市(2016年度2位)は66億円減少し、パソコンの返礼品をやめた山形県米沢市(同5位)も17億円減りました。 ただし、全体では、2017年度も2016年度より10%伸びる見通しです。
 上位の減少分を幅広い自治体の増加分でカバーしている形になっています。 自治体の最大の歳入は、約4割を占める地方税です。
 2016年度は約39兆円でしたが、人口減時代を迎え今後の大幅な増収は見込みにくくなっています。
 3,000億円規模の歳入は自治体にとって、ガソリン税や自動車重量税の地方分と並ぶ規模になります。
 ふるさと納税が地方税の収入を上回る例も出ており、自治体の「財源」としての存在感は高まっています。 2016年度首位の宮崎県都城市を抑え、2017年度の見込み額でトップになったのは大阪府泉佐野市(同6位)でした。
 関東、関西を中心に約130億円を集め、2016年度より約95億円増えました。
 ふるさと納税の額は、同市の2016年度地方税収入の約6割にあたります。
 返礼品を大幅に増やして、1,000以上を用意しました。
 黒毛和牛などが人気で、3月までは宝飾品や自転車もそろえていました。
 返礼割合は2017年度で約4割と総務省が求める基準より高かったですが、2018年度は約3割まで下げる方針です。 一方、税収が「流出」している自治体からは不満の声も漏れます。
 東京23区では、2016年度だけで386億円が流出しています。
 世田谷区では、52億円も減りました。
 自治体によっては「既存事業や新規の事業計画に影響が出る可能性がある」と懸念するところもあるようです。 なお、この調査は、2月下旬から4月下旬に実施し、802の市区から回答を得ました。
 ふるさと納税とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄付できる制度です。
 納税者が税の使い道に関心を持ったり、寄付を受けた地域を活性化させたりする目的で2008年度に導入されました。
 寄付額から2,000円を差し引いた金額(上限あり)が所得税と個人住民税から控除されます。
 2015年度から控除上限額を2倍に引き上げ、確定申告せずに税額控除の手続きができる特例制度を導入して利用が広がりました。 本来の趣旨からはズレているんでしょうが、制度がありますし、税理士という職業柄か、ここ数年毎年ふるさと納税をしています。
 もちろん、僕自身もらえるものから寄附する先を選んでいますし、そのような方が多いのではないかと思われます。
 本来、返礼品目的の制度ではなく、東京の23区などは不利だと思いますので、根本的に制度を見直す時期には来ているのではないかと思っています。 ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び3,000億円が視野に入ったことについて、どう思われましたか?

公示地価にダマされるな!

 国土交通省が20183月末に発表した201811日時点の公示地価は、商業・工業・住宅の全用途で0.7%のプラスでした。
 地価上昇は3年連続で、これはバブル崩壊の1992年以降で初めてのことだそうです。
 驚くのは、外資マネーが流入して再開発が活発な大都市圏だけではなく、地方圏平均でも商業地が0.5%とわずかながら、26年ぶりに上昇に転じたことです。
 新聞各紙も「地価上昇が全国的に波及、脱・資産デフレが進む」などと報じていますが、はたして本当なのでしょうか?
 ダイヤモンド・ザイによると、その背景に迫ると、不動産鑑定士がお客さんの自治体に忖度して公示地価が決まる実態が見えてきたようです。
 2018年の公示地価で、上昇率ベスト3を独占したのは、北海道倶知安(くっちゃん)町で、スキーリゾートが人気のニセコ地区は、商業地も住宅地もプラス30%を超えました。
 オーストラリア人を中心とする外国人観光客が押し寄せるニセコ地区は、スキー場に隣接する住宅地だけではなく、JR倶知安駅周辺の商業地にも地価上昇が波及しました。
 2017年の訪日客数は、2,869万人と過去最高を記録しました。
 地方圏の商業地の上昇を牽引しているのも、外国人観光客の増加で店舗やホテル需要が高まっている地方都市なのです。
 それらの恩恵を受けている4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)だけを取り上げると、前年との平均変動率は7.9%ものプラスになります。
 しかしながら、ほとんどの地方都市はそんな活況とは無縁でしょう。
 人口流出・高齢化にあえぎ、住宅地は空き家が続出、駅前立地がシャッター通りと化している街も少なくありません。
 茨城県は、同じ関東でも13県とは違い、“地盤沈下”が激しくなっています。
 日立市に向かう国道6号沿いは閉鎖したドライブイン、飲食店、ガソリンスタンドなどが生い茂った草に覆われ、寂しい風景が続きます。
 散歩に出れば、月ごとに増える空き家、駅前は土日なのにシャッターを閉めている店舗、テナント募集の店舗が軒を連ねます。
 外国人観光客は、ほとんどいません。
 それでも、茨城県の地価変動率は住宅地、商業地ともに▲0.7%です。
 つくばエクスプレス沿線の再開発エリアが人気を集めていて、それが全体を押し上げているとしても、実感からするとマイナス幅が少ないように感じられます。
 茨城県以外に目を転じても、地方圏の商業地で、前出の上昇率の高い4市(7.9%)を除いた市区町村の変動率も▲0.4%とマイナス幅は小さくなっています。
 公示地価に詳しい不動産鑑定士が重い口を開いているようです。
 「実は、公示地価は大きく上げ下げできない事情がある。税金との絡みが公示地価にゆがみをもたらしています」
 公示地価は国が示す地価の指標です。
 国土交通省によると、売り急ぎや買い急ぎなどの特殊事情を除いた「正常な価格」(必ずしも実勢価格ではない)を表しています。
 公的な土地評価はほかにもあって、都道府県が毎年9月ごろに公表する基準地価、国税庁が毎年7月ごろに公表する相続税路線価、市区町村が3年に1回、4月ごろに公表する固定資産税評価額があります。
 土地が、『一物多価』と言われるところです。
 問題は、相続税路線価は公示地価の8割水準、固定資産税評価額は公示地価の7割水準に設定されていることです。
 相続税路線価はその名のとおり、相続税や贈与税の算出に用いられる評価額であり、固定資産税評価額は固定資産税や不動産取得税を決める基準となります。
 つまり、公示地価は、国や自治体の税収を決める基準の大元になっているのです。
 それゆえ、公示地価を実勢にあわせると、銀座の一等地のように公示地価の23倍でも売れるところは急激に相続税や固定資産税が上がってしまい、逆に、過疎化する地方のように、公示地価の8割水準の路線価でさえ売れないエリアは、税収が大きく落ち込んでしまうことになります。
 問題として大きいのが、後者でしょう。
 いまや、自治体の税収の40%強が固定資産税によるものなのです。
 地価下落は、自治体の財政悪化に直結するのです。
 不動産鑑定士の資格を持ち、複数の著書で「公示地価は実質的に破綻している」と主張する森田義男税理士が語っています。
 「自治体はできるなら公示地価は下げてほしくないと考えている。国交省もそれは認識している。調査にあたる鑑定士は、数字のごまかしはできないが、なるべく希望に沿う数字を出す。だから、結果的に地方の公示地価は“高示地価”になる。お上の意に沿わない鑑定評価をすると、翌年から仕事が来なくなる恐れがある。鑑定の世界にも、忖度が働くのです」
 森田氏によれば、特に地方の不動産鑑定士にとっておいしいのは、公示地価よりも固定資産税評価額の仕事だそうです。
 1地点当たりの報酬は54,000円(税別)で公示地価や路線価より低いですが、評価地点は全国で約44万地点に及びます。
 3年に1回、200億円以上の金額(税金)が、全国の不動産鑑定士に配分される計算になります。
 衰退が進む地方において、不動産鑑定士に、民間の仕事はそれほど多くはないでしょう。
 不動産鑑定士に限らず、「士業」の多くは官庁の強い影響下にあります。
 我が税理士は国税庁、司法書士なら法務省です。
 しかしながら、多くの士業は、官庁から直接仕事をもらうことはありません。
 ほとんどのお客さんが民間の人です。
 我が公認会計士や税理士はそうです。
 ところが、不動産鑑定士の世界は違い、お客さん=官庁なのです。
 森田氏のように不動産鑑定士の仕事に見切りをつけ、税理士として生計を立てているならいざしらず、“お客さん”には逆らえないでしょう。
 しかしながら、公示地価は我々が払う税金と密接に絡んできます。
 地価下落が進んでいる地方で、公示地価の8割水準の路線価でさえ売れない土地は珍しくありません。
 これは、相続税を払って不動産を維持しても割が合わなくなることを意味しています。
 おりしも、20183月末に厚生労働省が発表した将来推計人口によれば、2030年にはすべての都道府県で人口が減り始め、2045年には7割の市区町村で2015年に比べ人口が20%以上減る見通しです。
 秋田県では41.2%、青森県では37.0%も減るそうです。
 地方においては、一部の人気エリアを除き、これからも地価下落の大きな要因となる人口減少・高齢化が重くのしかかります。
 かくして、公示地価と実勢価格とのかい離は、ますます広がっていくでしょう。
 こういう実態があったのですね。
 職業柄、相続税の申告も年に何件かはやっていますので、路線価図は結構見るのですが、路線価の付いているエリアはどんどん減っています(つまり、評価するコストが削減されています。)。
 固定資産税評価額は、基本的にすべての土地や建屋に付きますので、それほど評価地点は減らせないでしょうね。
 税収を考慮したものではなく、実態に合ったものにしてもらいたいですね。
 公示地価について、どう思われましたか?

豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始!

2018年03月19日(月)

 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(本社東京都港区、、以下「MDIS」)と豊島区役所(本庁舎東京都豊島区)は、区民が「特別区民税・都民税(住民税)証明書」の交付を受ける際、“専用ペン“を使用してペーパーレスで申請する実証実験を201835日に開始したと発表しました。

実証実験の対象となる「特別区民税・都民税(住民税)証明書交付サービス」とは、区民が課税証明書・納税証明書を申請する際に利用するサービスで、証明する年度や必要な人の名前・住所・生年月日などを申請書に記載して申請します。
この申請手続きは、記入欄が多く記入箇所が分かりづらいことや、年間3万件以上申請のある申請書自体の管理負荷などの問題点があったようです。

今回使用するシステムは、MDISが開発・販売するペーパーレス受付システム「らくかけくん」で、プロジェクターで表示された様式イメージに専用ペンで入力する「プロジェクションマッピング技術」を活用しています。

区役所を訪れた利用者は、窓口に設置された専用記載台にて上方のプロジェクターから投影されたイメージを見て、専用ペンにて操作します。
投影イメージに直接記入することで、文字認識技術により手書き文字が瞬時に文字データへ変換されます。
実証実験では日本語と中国語の2か国語への対応を行います。
担当者は、窓口アプリで入力結果の確認や申込書の管理が可能です。

このシステムを用いることで、従来の紙の申請用紙やディスプレイモニターと比べプロジェクターで大きな文字で表示することができます。
また、キャラクターによるガイダンスが記入箇所に応じて表示されることから、利用者の利便性向上が期待できます。
一方、窓口担当者など職員にとっては、窓口での確認・問合せ対応の減少や、データ入力、申込書管理負荷の低減等、業務効率化が期待できます。
さらに、紙が不要となることで、書類保管倉庫のスペース削減も可能です。

MDISは今回の実証実験を評価し、「らくかけくん」のさらなる機能拡充と利便性向上を目指すとともに、自治体の申請窓口、小売店の各種申し込みカウンター、金融機関の店舗、ショッピングモールでのカード申し込みなど、様々な業界への拡販を検討していくようです。

役所での手続きは、無駄と思われるものや、分かりにくいものや、記入したりするのが面倒なものなどが、多々あると思います。
今後は、このようなものが出てきて、便利になることを切に願います。
まぁ、ここでもAIに取って代わられ、人がいらなくなるところもたくさん出てくるでしょうね。
手続きとは関係ありませんが、個人的には、市とかの発行する書類はA4より微妙に大きくて、職業柄コピーすると端が欠けて読めないことが頻繁にありますので、早く、書類のサイズをA4にしてほしいですね(笑)。

豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始したことについて、どう思われましたか?

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日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字!

日本経済新聞によると、日本政策金融公庫が3日発表した2024年4〜9月期決算は、最終損益が1,196億円の赤字(前年同期は69億円の黒字)でした。

信用保証協会から保険を引き受ける事業で、保険金の支払いに備えて積む保険契約準備金の戻し入れ額が減少したのです。

貸出先の業績悪化に伴う与信関係費用も増えました。

日本政策金融公庫は民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けています。

保険引受収益は戻し入れ額の減少に伴い、26%減の1,858億円となりました。

保険引受費用は保険金の支払い増加に伴い23%増の1,868億円でした。

与信関係費用は35%増の1,734億円で、条件変更や債務不履行が高水準となったことが響きました。

日銀の利上げに伴い金融機関の貸出金利は上昇傾向にあります。

取引先の中小企業からは「借入金利の上昇はボディーブローのように今後効いてくると思われ、なかなか大きな設備投資を行う気にはなれない」(土木建築業)といった声が出ていると紹介しました。

新型コロナウイルス関連融資に関する状況も公表しました。

2021年3月末までの貸付先約70万件のうち、2024年9月末時点で元金返済中が52.3%を占め、完済などは15.8%にとどまりました。

返済が厳しく条件を変更したのは7.2%と、2024年3月末の6.9%から高まりました。

日本政策金融公庫が、民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けているということは、初めて知りました。

コロナ融資の返済が始まり、返済できない事業者が増えていると思いますので、予想された結果だと思いますし、今後もしばらく赤字が続くのではないかと思います。

噂では、日本政策金融公庫も積極的に融資していると聞きますし、保証協会は保証付の短期融資(ころがしを想定)に舵を切ったとも聞きますし、今後どうなっていくのかウォッチしていきたいですね。

日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字となったことについて、あなたはどう思われましたか?


資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行!

日本経済新聞によると、資生堂が普通社債(SB)を約100億円発行するそうです。

発行は、約2年ぶりです。

利回りなどの条件決定は、2024年12月6日を予定しています。

起債するのは満期までの期間が5年の普通社債で、調達する資金は借入金の返済にあてます。

主幹事には、大和証券とみずほ証券を指名しました。

2025年2月に償還予定の社債の借り換えに充てます。

社債発行は2022年12月に200億円発行したESG(環境・社会・企業統治)債の一種「サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)」以来となります。

長期発行体格付けは、ムーディーズ・ジャパンから「A3」(シングルAマイナス相当)を取得しています。

ムーディーズ・ジャパンは、2024年9月には信用格付けの見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げています。

資生堂は、有利子負債が自己資本の何倍に当たるかを示す純負債資本倍率(ネットDEレシオ)が2024年9月末時点で0.18倍で、2023年12月末時点の0.06倍から上がっています。

資生堂は、2024年12月期の連結純利益(国際会計基準)は、前期比72%減の60億円を見込んでいます。

先日、増益としていた従来予想を一転減益に下方修正しました。

免税品向けや中国の化粧品販売が落ち込んでいます。

収益改善に向け、2024年から2025年にかけて日本での人員削減や中国での不採算店舗の閉鎖など400億円規模のコスト削減に取り組んでいます。

2024年11月29日には、新たな構造改革の発表を予定しています。

追加のコスト削減や中国戦略の見直し、欧米などの収益性向上に努めます。

資生堂は、驚くほど業績が悪化していますね。

それゆえ、社債発行して、借入金返済しないといけない状況に陥っているのでしょう。

ブランド力のある日本を代表する企業だと思いますので、ぜひとも構造改革を成功させて欲しいですね。

資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行することについて、あなたはどう思われましたか?


銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇!

神奈川新聞によると、コロナ禍から経済が再開し、神奈川県内で信用金庫が存在感を高めているようです。

相互扶助の協同組織として、営利法人である銀行と経営理念の違いが際立っています。

金利上昇下で資金調達の敷居が高まり始め、地域に根付いた「寄り添いやすさ」が中小企業の支持を集めています。

大手行が神奈川県東部に構えていた支店が統廃合され、地元企業は取引を打ち切りました。

乗り換え先が信用金庫です。

銀行はコスト削減で店舗縮小が時流です。

企業側は「身近に相談先があるのは心強い」ようです。

一方、信用金庫担当者は「銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇! の真価が試されている」と気負っています。

東京商工リサーチ横浜支店が2024年8月に発表した神奈川県内企業8万2千社の主力取引銀行(メインバンク)調査によると、21.9%を占めた横浜銀行が調査開始の2013年から12年連続で首位です。

金融機関は一様に融資先を拡大し、20位まで前年と変動はありませんが、注目はシェア率の高下です。

横浜銀行を含む地方銀行と主要行が軒並み低下する一方、神奈川県内に本店を置く8信用金庫のうち7信用金庫は小幅ながら上昇しました。

信用金庫勢トップで5位の横浜信用金庫は8%台に浮上しました。

2024年3月末の法人融資先は前年同期より484先増えました。

神名圭営業統括部長は「事業者支援こそ当金庫の強み。顔の見える営業活動が結実している」と手応え十分です。

2年前に東京都大田区と鎌倉市大船に新設した法人営業所が、新規先を掘り起こしています。

香川県でも、対応の変化により、あまり良い話を聞かない金融機関もありますが、他県でも同じような状況なんですね。

当然、金融機関もコスト削減などをしていかないと、将来生き残れないとは思いますが、我々会計事務所もそうですが、顧客の相談先としては上位に浮かぶ存在なので、手数料のことばかりを考えるのではなく、顧客のことを考えないとどんどん顧客は減っていくでしょうね。

銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇していることについて、あなたはどう思われましたか?


3メガバンクが手形・小切手の発行を終了へ!

日本経済新聞によると、3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形、小切手の発行を終了するそうです。

三井住友銀行は2025年9月に既存の当座預金口座を持つ顧客向けの手形・小切手帳の発行を取りやめ、他のメガバンクも終える予定です。

取引先の企業は電子決済や銀行振り込みへの移行が必要になり、明治期以来、根強く続いてきた紙を使った商慣習は転機を迎えます。

約束手形は企業間取引の代金決済方法の一つで、将来の代金支払いを約束する有価証券を指します。

受取人は指定された期日以降に金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金できます。

経済成長期には手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきましたが、近年は入金の遅さなど紙媒体に依存した決済の弊害が目立ってきていたのです。

三井住友銀行は、先日、2025年9月に既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行を終了する方針を公表しました。

既に新規の当座預金口座の開設者への発行は停止しており、2026年9月末を手形、小切手の決済期限としています。

2026年10月以降は手形、小切手を使った決済ができなくなります。

未使用の手形、小切手帳は希望者を対象に、買い戻しを実施します。

2025年10月から決済時の入金に1件660円の手数料を新たに設けて移行を促します。

三井住友銀行で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社にのぼります。

2023年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2,500万枚規模の取引がありました。

三菱UFJ銀行とみずほ銀行も近く手形、小切手の発行を終える日程を公表します。

発行済みの手形、小切手の扱いなどを詰めていますが、既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行終了は2025年度中にも実現する見通しです。

3メガバンクが足並みをそろえることで、地方銀行なども今後追随する可能性が高いでしょう。

手形の交換は信用金庫、信用組合などを含め1,000超の金融機関が参加しています。

3メガバンクは今後、手形や小切手を使ってきた企業に対して代替サービスへの移行を促します。

インターネットバンキングによる振り込みや、決めた期日に金融機関の間で代金を自動送金する「電子記録債権」など電子取引が中心となります。

電子記録債権は紙の手形のように第三者に譲渡したり、融資を受ける際の担保として利用したりできます。

紛失や盗難のリスクもないため、メガバンクは企業決済の効率性や安全性が高まるとみています。

電子記録債権の利用実績は2023年に約700万件と紙の手形・小切手に比べ少ないものの、利用件数は年率2割のペースで伸びています。

手形は期日まで代金の支払いが猶予されることから、企業の資金繰りの緩和に役立ってきました。

ただし、大企業を中心に決済の電子化が進み、近年は利用の減少傾向が目立っていました。

政府も2021年の成長戦略実行計画で、手形の利用廃止や電子化の促進を打ち出していました。

メガバンクが実際に手形や小切手の発行を終えることで、中小企業の金融取引でも紙から電子への移行が決定的になります。

ところが、企業間取引を電子化するには、買い手と売り手の双方が同時に対応する必要があります。

中小企業の資金繰りへの影響を抑えるには、下請けの代金を適切な条件で支払うなど大企業を頂点とするサプライチェーン(供給網)全体への働きかけも欠かせません。

海外ではシンガポールが2025年末までに企業間の小切手のやり取りを廃止する予定であるほか、米欧でも銀行振り込みや電子決済への移行が進んでいます。

世界的に電子決済への移行は不可逆的な流れで、手形や小切手の廃止がその流れを加速することになります。

▼約束手形

将来の支払いを約束する有価証券のこと。

支払期日を指定して手渡すことで買い手の企業にとって支払いまでの資金繰りに役立つほか、売り手にとっても手数料を支払って代金を先んじて受け取れる利点がありました。

明治時代の手形交換所以来の日本独特の商慣行で、経済成長期には企業の資金不足を補う役割を果たしました。

ただし、近年は銀行での振り込みなどの支払いが主流の欧米に比べ支払いまでの期間が長いといった弊害も目立ってきました。

「紙」でのやりとりが必要になるのも難点で、紛失などのリスクがあったのです。

デジタル化を進めたい政府の方針も背景に、全国銀行協会は手形や小切手の電子化に向けた対応を進めてきました。

支払期日を指定して支払う仕組みの代替として有力視されるのは電子記録債権と呼ぶ仕組みで、2008年施行の電子記録債権法で導入されました。

現金化や譲渡、担保としての利用などは従来の手形と同様に可能で、事務を効率化する利点は大きいとされます。

導入の広がりが課題となっており、紙の約束手形の廃止によって電子への移行が加速するかが焦点となるでしょう。

個人的には、手形・小切手の廃止には賛成です。

管理的な手間やコスト、盗難などのリスク、手形を発行しているからゆえ不渡りが生じることなどを考えると、廃止が望ましいでしょう。

廃止となると、でんさいにシフトすることになると思いますが、早く、でんさいが一般的になって欲しいと思います。

ただし、でんさいを資金化するときに相手先によっては資金化できないリスクは残ると思いますので、何らかの対策は必要になるかもしれませんね。

3メガバンクが手形・小切手の発行を終了することについて、あなたはどう思われましたか?


中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮へ!

YAHOO!ニュースによると、中小企業庁と公正取引委員会は、2024年11月から約束手形の支払い期日までの期間「手形サイト」を60日以内に短縮するよう各業界に要請しています。

長期の手形は、下請け企業の資金繰りを圧迫する要因となるため、手形サイト短縮で中小企業の経営改善につなげ、賃上げや設備投資を後押しする狙いです。

今後、60日を超える手形サイトは、行政指導の対象となります。

中小企業庁と公正取引委員会は、以前から手形サイトについて、繊維業では90日、その他の業種では120日を超える場合、下請法違反の可能性があると指導してきました。

両者が連名で、各産業の業界団体・金融機関・監督省庁等に対して出した要請の概要は、以下のとおりです。

①行政指導の対象
手形サイト等が60日を超える場合は「割引困難な手形」等にあたるとして行政指導の対象とする。

ファクタリング(事業者が保有する売掛債権などを、期日前に一定の手数料を差し引いて買い取るサービス)などの一括決済方式も含まれる。

②下請法対象外の取引
下請法対象外の取引においても手形サイト等を60日以内に短縮すること。

可能な限り現金での支払いを行う。

特に建設工事や大型機器の製造など、納期が長期にわたる取引における前払い比率や期中払い比率の向上を求めている。

③三者契約の徹底
一括決済方式の加入は下請事業者の自由意志によるものであること。

親事業者・下請事業者・金融機関の間の三者契約が必要であることが徹底されること。

④資金繰り支援
手形サイトの短縮に取り組む事業者に対しては、資金繰りの支援を丁寧に行い、事業者の状況に応じた柔軟な対応を行うこと。

手形サイトの期間短縮に対しては、サプライチェーン全体で資金繰りに及ぼす影響を考慮し、支援策を講じながら進めることが求められる。

事業承継にも当然関係しており、後継者は取引先の支払いサイト・回収サイトについて理解しておく必要がある。

場合によっては経営者の交替に合わせて支払いサイト・回収サイトの変更が必要になるケースも発生する可能性がある。

職業柄、手形をサイトなどを目にすることが多いですが、120日サイトって長すぎますよね。

例えば、月末締め、翌月末起算120日サイトだとすると、製品を売ったり、サービスを提供してから、現金化するまで、150日~180日、つまり、5か月から6か月かかるわけですから。

ある意味、短縮は当然のような気はしますが、行政指導をきちんとして、中小企業が資金繰りに困ることのないようにしてほしいですね。

中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮されることについて、あなたはどう思われましたか?


企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備!

日本経済新聞によると、企業の技術力や成長性といった事業価値を担保に融資できるようになる新法が成立し、メガバンクが活用を探ろうと準備を進めているようです。

不動産、生産設備を持たないスタートアップや、後継者難で事業譲渡を検討する中小企業が資金調達しやすくなりますが、事業の成長性を見極める銀行の目利き力が重要になってきます。

先日成立した「事業性融資推進法」は、担保の登記システム更改などを経て2年半以内に施行されます。

最大のポイントは、企業の持つ事業価値全体に担保権を設定できる「企業価値担保権」を新設したことです。

一般的に銀行が企業に融資する場合、返済されないリスクに備えて担保や保証をとります。

経営者個人の資産が対象の経営者保証を利用したり、企業が持つ不動産を担保にしたりすることが多くなっています。

在庫や売掛債権など「動産担保」と呼ぶものもあります。

これらは企業が傾いたときに企業活動に欠かせないオフィスや生産設備を失いかねず、企業再生の足を引っ張る要因になっていました。

スタートアップなど新興企業は担保として差し出せる手持ちの資産が少なく、融資を受けにくい課題がありました。

企業価値を担保にできるようになれば、資産を持たなくても成長が見込める事業モデルなどに融資しやすくなるのです。

ただし、担保は本来、融資先企業が立ちゆかなくなった際に債権を保全するためのものです。

企業の業績と直接連動しない不動産や経営者自身の財産であれば、価値が大きく目減りしないのです。

一方、企業価値は事業環境が悪くなれば減少、消失するリスクがあります。

そのため債権者である銀行が、中小企業などに日頃から目を配り、事業が傾き始めたら早期に経営支援や再建に取り組む意識が高まりやすくなります。

金融庁の有識者会議の委員を務めた長島・大野・常松法律事務所の井上聡弁護士は、「銀行など担保権者も融資先を支えようとするインセンティブが生まれるという点で画期的だ」と評価しています。

みずほフィナンシャルグループは、部門ごとにどのような活用が可能かアイデア会議を開きました。

受託者が担保権の管理や保全を行う担保権信託など、類似の手法をみずほ信託銀行が手がけています。

三井住友銀行は外部講師を招き、行内で勉強会を開催しました。

実務上の論点を洗い出すなど、準備を進めます。

導入には目利き力を高められるかという課題もあります。

「うちの行員が対応できるか未知数だ。まずはメガの動きをウオッチする」と、ある地方銀行の頭取はこう話しています。

地銀の多くが融資する際に使うのは、企業の貸借対照表や損益計算書、調査会社の評価を機械処理にかけ、評点を出して債務者区分する方法です。

企業価値担保権が導入されれば、企業のノウハウや技術力、将来性など財務諸表に表れない価値を行員が評価する必要があります。

特に、将来キャッシュフローの現在価値をはかるディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)がよく使われますが、地銀などになじみは薄いです。

「営業の現場が案件を取ってきても審査部門が対応できるのかが心配だ」(金融庁)との声も漏れているようです。

金融庁は、担保や保証に依存せず事業そのものの成長性を見極めて貸し付ける「事業性融資」を金融機関に促してきました。

初めて文言として登場したのは2014年で、今からちょうど10年前のことです。

事業者との綿密な関係性によって得た情報をもとに貸し出す、リレーションシップバンキング(リレバン)の一環として推奨してきました。

地銀もこの動きに呼応して決算説明資料などで「事業性融資」という項目を導入しましたが、実態は「ほとんどが担保融資や保証協会付き融資だ」と金融庁幹部は明かしています。

新法の制定過程で、金融庁は、定期的に地銀や信金の幹部に企業価値担保権のコンセプトや活用策についてレクチャーを重ねてきました。

金融機関、事業者それぞれに対応する支援機関を民間に設け、助成金などで支援することも視野に入れているようです。

綿密な制度設計と銀行の本気度が試されます。

企業価値を担保にした融資はできるのでしょうか?

事業性融資もほとんどできていないでしょうから。

個人的には、バリュエーション業務(株価算定業務)をやっているので、いわゆるDCF法を使って計算を行うことがあるのですが、説明しても分かる方は少ないですし、恣意性の入る余地が多分にありますので、地銀や信金は経験がないとなかなか厳しいでしょうね。

企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備していることについて、あなたはどう思われましたか?


商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始!

共同通信によると、財務省は、先日、中小企業への融資を担う政府系金融機関の商工中金を2025年4月にも民営化する見通しだと発表しました。

政府が保有する約46.5%の商工中金株を売却するための一般競争入札を2024年7月に開始し、2025年3月末までに売却手続きを終える予定です。

株式の売却先は中小企業のほか、中小企業関連の組合や団体に制限します。

財務省は売却額の見通しを明らかにしていませんが、証券会社の店頭扱いによる売買価格から単純計算すると、1,700億円を超える可能性があります。

商工中金を巡っては、民営化に向けた改正商工中金法が2023年6月に成立し、政府が保有する全株式について、2年以内に売却するよう定めています。

個人的には、民間の金融機関と同じレベルで競争させるべきだと思っていますので、商工中金の民営化はよいことだと思います。

そのうえで、金融機関は多すぎると思いますので、(金利ではなく)サービス等で競って、淘汰されたり、統合したりしていけばよいと考えています。

商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始することについて、あなたはどう思われましたか?


保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始!

法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等が創設され、2024年3月15日から取扱いを開始されました。

2022年12月23日、経済産業省は金融庁・財務省とも連携の下、①スタートアップ・創業、②民間金融機関による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンス、の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定しました。

同プログラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。

こうした背景等を踏まえて、中小企業の4割が利用している信用保証制度において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ中小企業の事業の発展を後押しするため、以下の3つの制度を創設し、2024年3月15日から保証申込の受付を開始しました。

なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。

1.事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の創設について
信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。

本制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。

●事業者選択型経営者保証非提供制度の概要●
<要件>
次の要件のいずれにも該当すること(*)
① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等(*1)を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
② 直近の決算において代表者(*2)への貸付金等(*3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
③ 直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤ 中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

<保証料率>
上記の③の要件の両方を満たす場合
→信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
上記の③の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
→信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
<保証人>
不要

<対象となる保証>
無担保保険(限度額8,000万円)に係る保証など。
<その他>
原則として、本制度を適用する個別の保証制度等の取扱いに準じる。
(*1) 原則、決算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。
(*2) 「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。
(*3) 「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。
(*4) 経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いが可能。

2.事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)について
前記1.の横断的制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間(2027年3月末まで)の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度を創設します。
●事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の概要●
<要件>
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の要件と同じ。
<保証限度額>
8,000万円
セーフティネット保証(4号・5号)の場合は、別枠で8,000万円
<保証期間>
(1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
<保証料率>
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の保証料率と同じ。
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の補助率に相当する額を国が補助します。
・2024年3月15日~2025年3月31日の保証申込分
補助率 0.15%
・2025年4月1日~2026年3月31日の保証申込分
補助率 0.10%
・2026年4月1日~2027年3月31日保証申込分
補助率 0.05%
<保証人>
不要
<取扱期間>
2027年3月31日まで
3.プロパー融資借換特別保証制度について
経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(*)(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設します。
(*) 信用保証協会の保証を付さない融資のこと

●プロパー融資借換特別保証制度の概要●
<要件>
以下の全ての要件を充足する法人
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率(*1)が15倍以内であること
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 申込日(*2)において返済緩和している借入金がないこと

(*1) EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(*2) 危機関連保証又はSN保証4号(新型コロナ)の指定期間内の場合は、指定期間の始期の前日でも差し支えない。

<対象資金>
借換資金(プロパー融資のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換えに限る。)
<保証限度額>
保証限度額:2億8,000万円(組合等4億8,000万円)
申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内。
<保証期間>
(1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
<保証料率>
0.45%~1.90%
<保証人>
不要
<取扱期間>
2027年3月31日まで
<その他>
申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
(2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと

<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、青木、古川
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861

経営者保証を外す動きがどんどん加速していますね。

金融機関のスタンスは濃淡あると思いますが、思ったよりは簡単に外せるのではないかと思います。

我々公認会計士・税理士・社外CFOも腕の見せ所ですね。

保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始したことについて、あなたはどう思われましたか?


紙の手形・小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論!

日本経済新聞によると、三井住友銀行やみずほ銀行が紙の約束手形、小切手のサービスを相次ぎ廃止するようです。

政府は2026年をめどに紙の手形・小切手の電子化を目指していますが、削減幅は2026年度の全廃に向けた全国銀行協会の当初計画の7割にとどまっています。

大手銀行が背中を押すことで、中小企業の業務負担を改善し生産性改善につなげる狙いがあるようです。

約束手形とは商取引における代金決済方法の一つで、将来の一定期日に代金を支払うことを約束した有価証券を指します。

受取人は指定された期日になったら金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金することができます。

手形による取引は、明治時代の手形交換所以来の商慣行です。

取引先への支払いが猶予されることから経済成長期には、手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきました。

ただし、近年は入金の遅さなどの弊害が目立ってきました。

三井住友銀行が廃止するのは明細の一覧化のほか、「連続手形」と呼ぶ手形の用紙を1,000枚以上ひとまとめにして印刷したり、用紙に事前に支払い元の社名を印字しておいたりするサービスです。

廃止対象のサービスを利用する企業数は1,000社を超える規模になります。

みずほ銀行は企業がみずほ銀行に持ち込んだ取り立て手形の持ち込み日別、期日別の明細や入金予定を一覧にするサービスを2025年12月に廃止します。

三菱UFJ銀行もサービスの縮小を検討する方針です。

紙の約束手形、小切手を利用する企業にとっては手形の管理を自前でこなさなければならないなど利便性の低下につながります。

大手銀行が相次ぎ紙の手形サービスを縮小する背景には、2017年の未来投資会議で掲げた約束手形や小切手の電子化を目指す政府方針があります。

2021年の成長戦略実行計画でも5年後の手形の廃止や、小切手の全面的な電子化を目指す方針を盛りこみました。

全国銀行協会は2026年度末までに手形、小切手の交換枚数をゼロにする自主行動計画を定めました。

新規発行についてはすでに停止している銀行が多いようです。

三井住友銀行は2023年10月以降の新規の当座預金口座の開設者を対象に手形・小切手の発行を停止したほか、2027年4月以降を期日や振出日とする手形や小切手の取り立て受け付けを2023年末で止めました。

三菱UFJ銀行、みずほ銀行の両行も2023年9月に追随する方針を明かしました。

ただし、手形、小切手の利用縮小ペースは落ちてきています。

手形や小切手の電子化には支払い元、支払先が一体となった移行が必要となり、中小企業への周知は十分とはいえません。

手形や小切手での支払いの決済費用が値上げされても、なお他の決済手段に比べて高いと言い切れない事情もあります。

三井住友銀行は既存の当座預金の顧客向けに新規の発行に応じてきた手形・小切手の停止の議論を始める方針です。

三井住友銀行の手形・小切手類の利用件数は年数百万枚規模にのぼり、新規顧客向けに設けた当座預金の規定と従来の規定を統合することを検討しています。

三菱UFJ銀行とみずほ銀行も検討を進める意向を示しています。

政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改め、商品を納入し手形を発行してから決済までの期限を原則120日から60日以内に短縮する方針です。

電子化の恩恵を念頭に企業間決済の迅速化を後押しする狙いがあります。

大手銀行の新規顧客を対象にした手形、小切手の発行停止を受け、りそな銀行も2024年1月から新規顧客の発行停止に踏み切りました。

地方銀行でも群馬銀行や常陽銀行が当座預金口座の新規開設停止に踏み切るなど各行の動きが加速しています。

紙の手形がなくなっても、電子化された手形は残ります。

電子化された手形は電子記録債権と呼ばれ、全国銀行協会がやりとりを仲介する「でんさいネット」があります。

全国銀行協会は手形・小切手の電子化で年400億円近くのコスト削減効果があるとみています。

アメリカもかつては小切手主体でしたが、中小企業にも銀行振込やクレジットカードが浸透し始めているほか、中国でも手形の半分は電子化されているとされます。

労働力不足に悩む日本の中小企業にとって紙の手形の廃止は業務のデジタル化へ向けた好機になりそうです。

紙の手形や小切手は盗難や紛失のリスクもありますし、管理コストもかかりますので、早く電子化が当たり前になって欲しいですね。

紙の手形・小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論していることについて、あなたはどう思われましたか?


世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さ!

Business Journalによると、アメリカのゴールドマン・サックス・グループ(GS)が日本での銀行業務から撤退するようです。

GSは2021年に日本で銀行免許を取得し、2023年4月からゴールドマン・サックス・バンクUSA東京支店を通じて主にトランザクション・バンキング業務を提供していましたが、すでに新規取引の受付を終了しています。

「世界最強の金融グループ」と呼ばれるGSは、なぜ開始から1年もたたないうちに日本での銀行業務からの撤退に追い込まれたのでしょうか?

GSは日本では、主にゴールドマン・サックス証券とゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを通じて、投資銀行事業や資産運用事業を展開しました。

国内外の株式やデリバティブ、債券・為替商品をはじめとする投資関連サービス、M&Aアドバイザリー業務、社債発行をはじめとする企業の資金調達引受業務、自己勘定投資・運用などを行っています。

なかでもM&Aアドバイザリー業務では2023年まで7年連続で世界シェア1位であり、「世界最強」と呼ばれるゆえんともなっています。

「GSの強みはM&A業務などを通じて培った世界中の大企業との取引関係にあります。

M&Aや投資、提携などあらゆる面で顧客企業に有望な相手を見つけて引き合わせる力を持っているのです。

また、世界中に拠点を持ち、あらゆる金融サービスを手掛けているため、日本の銀行や証券会社と比較して圧倒的に幅の広い内容の提案を顧客企業に行うことができます。

商品開発からトレーディング、アナリスト、資産運用、営業まで多岐にわたる領域に高度なスキルの人材を揃え、さらに全部門がグローバルな規模で密に連携して日々の業務を展開しているのもGSの強力な武器」(外資系証券会社関係者)

GSは「投資銀行」とカテゴライズされることが多いですが、日本のメガバンクや地方銀行が手掛ける個人向け預金口座の運用や企業融資業務、決済業務など、日本で一般的に「銀行業務」と呼ばれるものは行っていませんでした。

2021年には日本で銀行免許を取得し、2023年からトランザクション・バンキング業務を始めるとして銀行業務に参入しました。

トランザクション・バンキング業務とは、口座管理、資金管理、送金、支払いなどを企業などから受託するものです。

GSはグローバルでシステムを構築しており、企業は24時間365日、世界160カ国、120の通貨での送金や資金管理などが可能となります。

「銀行業務から撤退といっても、GSは個人からの預金集めや企業融資をやっていたわけではなく、国内外への送金、資金管理を企業から受託しようとしていた。

ただし、日本の大手企業はこのあたりの業務はすでにメインバンクの大手銀行などに任せており、今さら外資系に乗り換える理由は少ない。

一方のGSもそれほどこの新事業に力を入れていた様子はうかがえず、『試しに少しやってみたものの芽が出なそうだ』ということで早々に撤退したということでは」(外資系証券会社関係者)

メガバンク関係者は言っています。
「GSは法人向けの投資銀行業務やトレーディングは強いが、この分野はそのときどきの市況に左右されて業績に波が生じる。一方、競合のモルガン・スタンレーが強い富裕層向けの資産管理業務は業績の振り幅が小さく安定的に利益を生むとされる。そのためGSも近年では資金管理の分野を強めようとしており、欧米では一定の成果が出ているようだ」

GSは2019年にアメリカのユナイテッド・キャピタル・ファイナンシャル・パートナーズの買収を発表し、個人富裕層向け資産管理事業に力を入れていましたが、当初見込んでいた成果を出せずに2023年に同事業を売却しています。

「日本に限っていえば、企業とメインバンクの関係は強固であり、それまでメインバンクにお願いしていた業務を簡単に『こっちのほうが便利なので外資に切り替えますね』とはならないし、事業会社にとって送金や決済は本業ではなく事務処理の一部なので、従来通りメインバンクに丸投げしたほうがラクという面もあるだろう。

こうした日本の特殊事情もGSの新規参入をはばんだのかもしれない」(メガバンク関係者)

世界的に強い企業でも、日本の商慣習などに勝てないということなんでしょうね。

日本でも、金融機関が多すぎると言われて久しいので、あまりおいしい業務ではないように思いますが。

一方、資産管理業務は、個人的には、ニーズはそれなりにあるのではないかと思っています。

世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さについて、あなたはどう思われましたか?


トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」!

2024年03月12日(火)

日本経済新聞によると、徳島大正銀行と香川銀行を傘下に持つトモニホールディングス(HD)は、2023年末に公募増資などを通じて112億円を調達しました。

全国の地銀で公募増資を実施したのは5年ぶりとみられます。

その狙いや経営環境、事業の見通しなどについて中村武社長に聞いています。

――全般的な経営環境をどう見ていますか?
「最大の注目点はモノの価格が上がり、賃金が上がり、そして『金利のある世界』がまもなくやって来そうだということ。国内では20年、30年ぶりの出来事だ。金利が上がれば、金融機関にとっては貸出金利息の増加というプラス面と、与信コストの増加というマイナス面の綱引きが起こるだろう」

――足元の経営状況はどうですか?
「2023年4〜12月期の業績は、経常利益が同時期では過去最高だ。中身を見ても本業の利益が伸び、役務収益など非金利収入でも稼げるようになっている。経費節減の成果も出ている。貸し出し面では取引先のニーズに応え、役務取引でもビジネスコンサルティングやサステナビリティー(持続可能性)の分野で利益が出ている」

――2023年末に公募増資を実施した背景は?
「当社の自己資本比率はこれまで8%台で、全地銀の中でも下から数えた方が早かった。経営上の最大の弱点といえた。地域の中小企業向けの貸し出しが多く、リスクを取りながら事業を進めてきたのが大きい。利益の積み上げで9%台を目指したが、貸し出しで分母となるリスク資産が増え、思うように行かなかった」
「これからの経営環境を考えたとき、取引先の融資ニーズに積極的に応えるためにも財務基盤の強化は不可欠だ。貸し出しがあるからこそ取引先のニーズがわかり、コンサルティングにもつながる。今回の増資で自己資本比率は9%を超えた」

――公募増資を公表後、株式希薄化の懸念から株価は2割程度下がりました。
「株式市場が厳しい反応を示したことは真摯に受け止める。だが、より大事なのは、この資本を使って我々がどういうビジネスを展開するかをきちんと説明し、実際の利益につなげることだ。金融機関で低位のPBR(株価純資産倍率)を含め、中長期的に考えていきたい」

――新たな経営計画が走り始めて1年、進捗をどう捉えていますか?
「順調とみる。例えば法人コンサルティングの売り上げは2024年3月期の上半期だけで、2023年3月期の7割の水準に達した。今回の増資で財務基盤が整ったこともあり、施策をさらに加速していく」

――エリア戦略についてはどう考えていますか?
「地元の徳島・香川については、持続可能な地域経済にいかに貢献するかを重視している。一方、東京の経済規模は両県の16倍。新店舗は東京が中心になるだろう。香川・徳島の取引先と東京・大阪のビジネスをつなぎながら、皆で成長を目指したい。貸し出しは東京の伸びが大きくなるが、地元軽視ではない」

(聞き手は日本経済新聞社鈴木泰介氏)

新型コロナウイルス禍の影響が薄れる一方、ゼロゼロ(実質無利子・無担保)融資の返済や物価高など四国企業を取り巻く状況は厳しいです。

財務基盤を強化したトモニHDが、こうした地元企業の課題にどう対処するかに注目が集まります。
一方で、公募増資は株価の下落という副作用をもたらしました。

同社のPBRは0.3倍前後で、解散価値とされる1倍を大きく下回ります。

地域経済への貢献と自社の利益拡大を両立する展望を描けるか、日銀出身の中村社長の手腕の見せどころです。

個人的には、公募増資で株価が下がっていたので、PBRが異常に低いのは気にはなりますが、株を買ってみました。

社長が日銀出身ということは知りませんでしたが、どうなっていくか楽しみですね。

知名度のない東京の融資を増やすというのがよく分かりませんが、地域に貢献する銀行であってほしいと思います。

トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」について、あなたはどう思われましたか?


2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫!

OHKによると、民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店は2023年の香川県内にある企業のメインバンクのシェアランキングを発表しました。

1位は高松市の百十四銀行でした。

9位までは前年と順位は変わっていません。

上位20の金融機関のうちメインの社数が前年に比べて10社以上増えたのは、百十四銀行と観音寺信用金庫の2つの金融機関のみでした。

また、全国のメインバンク社数ランキングでは百十四銀行が前の年と順位は変わらず39位(8,556社)でした。

香川以外の四国3県にある地方銀行では、愛媛県の伊予銀行が22位(13,201社)、徳島県の阿波銀行が51位(7,328社)、高知県の四国銀行が57位(6,808社)でした。

20位までは下記のとおりです。

順位 金融機関名 社数 シェア 前年比 前年順位
1位 百十四銀行(高松市) 6,968 45.78% ▲ 0.44 1位
2位 香川銀行(高松市) 2,658 17.47% ▲ 0.42 2位
3位 高松信用金庫 1,314 8.63% ▲ 0.26 3位
4位 中国銀行(岡山) 1,175 7.72% ▲ 0.30 4位
5位 観音寺信用金庫 617 4.05% +0.06 5位
6位 四国銀行(高知) 386 2.54% ▲ 0.06 6位
7位 香川県農協 306 2.01% ▲ 0.10 7位
8位 伊予銀行(愛媛) 278 1.83% ▲ 0.05 8位
9位 香川県信組 164 1.08% +0.03 9位
10位 愛媛銀行(愛媛) 87 0.57% +0.01 12位
11位 三菱UFJ銀行 86 0.57% ▲ 0.03 10位
12位 阿波銀行(徳島) 83 0.55% ▲ 0.02 11位
13位 三井住友銀行 64 0.42% ±0.00 13位
14位 徳島大正銀行(徳島) 53 0.35% ▲ 0.02 15位
15位 西日本信漁連 52 0.34% ▲ 0.01 16位
15位 みずほ銀行 52 0.34% ▲ 0.04 14位
17位 ゆうちょ銀行 32 0.21% ▲ 0.01 17位
18位 商工中金 27 0.18% ▲ 0.02 18位
19位 高知銀行 (高知) 13 0.09% ±0.00 19位
20位 香川県信連 7 0.05% ±0.00 20位
20位 楽天銀行 7 0.05% +0.01 21位

【調査について】
・1企業に複数のメインがあるケースでは、各企業が最上位と認識している金融機関をメインバンクとして集計しています。
・帝国データバンクの企業概要データベースを基に分析しています。

個人的には、楽天銀行がメインバンクのところがそれなりにあるのが驚きでした。

あとは、都銀がメインバンクのところは少ない(メインバンクにする必要がない?)なぁと思いました。

いずれにしても、最後まで責任をもって助けてくれるところをメインバンクとしないといけないですね。

2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫だったことについて、あなたはどう思われましたか?


経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います!

経済産業省が、経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います。

経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、以下2点の新たな資金繰り支援を行います。
●保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施

●日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる

<1.新たな信用保証制度を創設>
中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。

●保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)よりも緩和した要件を設定。

●新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として軽減(2025年3月末までの保証申込分は0.15%、2025年4月から2026年3月までの保証申込分は0.10%、2026年4月から2027年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。

【対象要件 (一定の経営規律等、経済産業省令に規定)】

次の要件のいずれにも該当すること(※)

①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(※1)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

②直近の決算書において代表者への貸付金等(※2・3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(※4)。

(※)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

【保証料率】

●通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

●事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施。

(※1)原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。

(※2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。

(※3)「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。

(※4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする。

本制度については、2024年3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2024年2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。

<2.日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し>
コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。

そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利(0.5%)を適用するという運用見直しを2024年2月16日より行います。

最近、地銀の方何名かに聞いたところ、経営者保証を取らないようになっているとは言っていますが、一方で、貸さないところも出てくるでしょうから、保証料を上乗せするというのはニーズがあるでしょうね。

ただし、保証付の融資よりプロパー融資の方が借りやすくなるほど、保証協会が厳しくなっているとも耳にしますが。

経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行うことについて、あなたはどう思われましたか?


非上場株投信が日本でも可能に!

日本経済新聞によると、誰でも買える公募投資信託に非上場株を組み込めるようになるようです。

これまでは時価を算出しにくいため制限されてきましたが、ベンチャーキャピタル(VC)などが使う国際基準を使って公正に評価できるようにします。

身近な投信で投資できるようになれば個人の選択肢が広がり、上場予備軍の新興企業も大規模な資金調達が可能になります。

金融庁の金融審議会(首相の諮問機関)の方針を受け、運用業界の自主規制団体である投資信託協会が2024年2月15日に自主ルールを改正しました。

非上場株の組み入れの上限は、米国の制度を参考に、純資産総額の15%までです。

個人にとっては新規株式公開(IPO)前の成長段階で投資機会を得ることにつながります。

新たなしくみで、野村アセットマネジメントや三井住友DSアセットマネジメント、フィデリティ投信などが非上場株を組み入れた投信づくりを検討します。

株価指数に連動したパッシブ運用にとどまらない運用商品の多様化につながる可能性があります。

非上場株の投信への組み入れは法令で禁じられているわけではありません。

ただし、日本の公募投信は時価評価の規則が厳しく、発表頻度が少ない気配相場による算定を求めてきました。

このため、非上場株を投資対象にすることは事実上、できませんでした。

投資信託協会は非上場株を「公正価値」で評価するようにルールに明記しました。

公正価値評価は国際会計基準(IFRS)や米国会計基準が求める時価の算定手法で、純資産や割引キャッシュフロー、類似企業との比較などで価値を測定します。

欧米のVCはスタートアップに投資する上で公正価値を出しており、日本のVCにも広がってきています。

非上場株の解禁に伴い投資家保護の新たなルールも導入しました。

投信の販売会社に対して顧客に渡す目論見書で非上場株の流動性の低さなどリスクの説明を求めます。

運用会社には非上場株の発行企業の経営の健全性を確保し、財務諸表を基に企業の継続に重要な疑義を抱かせる内容がないか継続的な審査を義務づけます。

アメリカでは非上場株を組み入れた投信が普及しています。

アメリカの資産運用大手フィデリティ・インベスメンツやアメリカのティー・ロウ・プライスは2019年に上場した配車アプリ大手のアメリカのウーバー・テクノロジーズの株を非上場の段階から投信に組み入れていました。

ティー・ロウは上場前のアメリカのX(旧ツイッター)株も投信に組み入れており、プロの運用担当者が投資銘柄を選ぶアクティブ運用投信の好成績を支える一因になりました。

すでに、イギリスのフィデリティ・インターナショナルが運用するイギリス籍の投信において一部、日本の非上場株を組み入れており、その一つが18年に上場したネット印刷仲介サービスのラクスルでした。

運用会社が新たに日本籍の投信を設定する際も、投資対象はIPOが近い「レイター」段階が中心になる見通しです。

アメリカのCBインサイツによると、アメリカで企業価値が10億ドル(約1,500億円)以上の非上場企業を指す「ユニコーン」は、2023年10月19日時点で約650社あり世界で最も多い一方、日本は7社にとどまります。

小粒なまま上場して機関投資家に相手にされず、市場から資金調達できない悪循環に陥っていました。

非上場株を組み入れた投信を運営する上で、非上場株の売買を仲介する流通市場の整備が必要となります。

多くの投資家が売買に参加する公開市場と異なり、簡単には売却できない分、リスクは高いとされます。

非上場株の組み入れは純資産総額の最大15%で、残りは上場株が中心になります。

解約が相次げば非上場株の比率が15%を超える可能性があります。

例えば、非上場株のIPO時に既存株主が売却できない「ロックアップ期間」は換金を認めないなどの工夫が必要になるでしょう。

日本は1997年に未公開株を売買するグリーンシート市場を開設し、15%を上限に非上場株や私募債などの組み入れを認めていました。

ただし、2000年に流動性の低い不動産を追加する際にこの規定を撤回したことで、運用期限がなく毎月購入や解約ができる投信に非上場株を組み込む動きが広がりませんでした。

2.000兆円の家計金融資産をプロの目利きで非上場株に供給すれば、スタートアップが上場する前の段階でも大規模な資金調達をして企業価値を高めやすくなります。

個人マネーを活用して企業の成長力を高める「資産運用立国」の実現をめざします。

会社の資金調達方法が増えることはいいことですね。

そして、もっと非上場株式への投資が世間に認識されればいいなぁと思います。

こういったことがきっかけで、日本でもユニコーンがたくさん出てきて欲しいですね。

非上場株投信が日本でも可能になることについて、あなたはどう思われましたか?


地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風!

日本経済新聞によると、地方銀行で経営者に個人的な債務保証を求めない無保証融資が急増しているようです。

金融庁によると、2023年4~9月の地銀99行の新規融資に占める無保証融資割合が、半年前(2022年10月~2023年3月)より14ポイント高い54%となりました。

メガバンクなど大手行9行は4ポイント高い76.5%でした。

2023年4月の金融庁の監督指針改正をきっかけに、個人保証に頼った融資慣行が大きく変わりつつあるようです。

経営者保証は、会社が返済不能になった場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する契約のことです。

経営者の心理的なハードルが高く、事業承継や起業の妨げになっているとの指摘があります。

金融庁の調査によると、2023年4~9月は99地銀のうち96地銀で無保証融資の割合が半年前より上昇しました。

無保証融資比率の伸びが最も大きかったのが福井県が地盤の福邦銀行で、25%から74%へ49ポイント上昇しました。

次いで京都銀行が39ポイント、琉球銀行が38ポイント、長野県が地盤の八十二銀行が37ポイント、横浜銀行が35ポイント上昇しました。

福邦銀行は昨春から、経営者保証を求める案件を本部に申請し、申請後も必要かどうか一件一件精査するプロセスに変えました。

従来は、経営者保証を求めない場合に本部に申請をしていました。

担当者は「保証を求めない融資を進めるには従来以上に企業としっかりと向き合うことが必要。企業との関係性で良い効果が出てきている」と話しています。

京都銀行は「原則代表権を有する経営者1人を徴求する」としていた保証の取り扱いを「原則無保証にする」に変更しました。

支店長の権限で無保証融資を決裁できるようにしたのも伸びの要因です。

現場経験が浅い行員でも一定のレベルで企業に説明できるように、説明の助けとなる動画も作成しました。

新規融資に占める無保証融資比率は、東京スター銀行の96%が最も高くなっています。

次いで、地銀単独の融資(プロパー融資)で経営者保証を廃止した北国銀行が87%です。

あとは、中小企業向け融資を専門とする東日本銀行が81%と高くなっています。

地銀で無保証融資比率が軒並み上昇したのは、2023年4月の金融庁の監督指針改正で経営者保証を求める手続きが厳格になったことがあります。

経営者保証を求める場合は、保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。

説明した件数は金融庁にも報告が必要となり、安易に経営者保証を付ける慣行を是正する狙いです。

金融庁が経営者保証を付ける慣行の見直しを促すのは、事業承継や起業などによる経済の新陳代謝を促すためです。

経営者保証は経営の規律につながる一方、事業に失敗すると経営者は自宅不動産や私財を失い、生活や再挑戦が難しくなります。

それゆえ、事業承継などに二の足を踏む要因といわれてきました。

経営者保証が外れても、貸出金利などの貸し出し条件には「直接的な影響は及んでいない」(金融庁)との指摘があります。

もともと銀行が経営者保証を求めるのは、全国銀行協会などのガイドラインで示される法人と個人の分離などの要件を満たしていない場合に限られるはずでした。

ところが、要件を満たしていても「慣習で当たり前のように(経営者保証を)付けていた」(関東地区地銀)ケースが多かったようです。

こうした保証を外したからといって、金利引き上げは求めにくいようです。

今後の課題は、比較的リスクの高い先が対象となる信用保証付き融資での経営者保証の取り扱いです。

中小企業の4割が使う信用保証制度では、融資の7割で経営者保証が使われています。

銀行が信用保証付き融資を利用する場合に経営者保証を求めるかどうかは、あらかじめ信用保証協会が銀行に示している基準がベースで、付けざるを得ない面があります。

経済産業省は、中小企業などが経営者保証なしでも融資を受けられる信用保証制度を創設します。

3月から受け付けを開始し、通常よりも高い保証料を支払うことで経営者保証が不要になります。

制度開始から3年間は国の補助で保証料上乗せ分の負担を軽減する方針で、利用が進むかが焦点となります。

経営者保証がなくなるのは、借りる方からすれば良いことですね。

少し前に、とあるところで借入金の執筆の中で経営者保証は取らないようになってくるということを書いたのですが、僕が想像した以上に、経営者保証を取らない融資が増えていますね。

金融機関側からすれば、色々と思うところはあるようですが(笑)。

地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風が吹いていることについて、あなたはどう思われましたか?


銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援!

時事ドットコムによると、銀行が、創業間もないスタートアップ(新興企業)の資金調達支援に乗り出しているようです。

新株予約権と融資などを組み合わせた「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を活用しています。

ベンチャーキャピタル(VC)による出資に依存してきた新興企業の資金調達手段の多様化が期待されています。

ベンチャーデットは、銀行が企業から新株予約権を取得し、それを担保代わりに融資する手法です。

銀行側は株式の価値が高まるのを待って権利行使するケースが多く、VCへの新株発行よりも株式の価値の希薄化を避けられるほか、土地や建物など資産がなくても、多額の融資を受けやすい利点があります。

銀行側も、新興企業が株式を上場すれば、取得した株式を売却しリターンを得られます。

ベンチャーデットは、2023年に入ってみずほフィナンシャルグループや三井住友銀行、りそな銀行などの大手が本格参入しました。

静岡銀行など地域金融機関も強化し始めています。

早稲田大学の入山章栄教授は「経済の疲弊が進む地方では新産業創出が不可欠。地銀には力を入れてほしい」と期待しています。
2008年度に取り組みを始めた日本政策金融公庫の2022年度の融資実績は75億円と前年度の2倍に拡大しました。

創業間もない企業の審査は難しく、最近は金融機関からノウハウについての問い合わせが増加しています。

日本政策金融公庫の荻布靖新事業・スタートアップ支援総括課長は「競争優位性や販売体制など黒字化の道筋について丁寧で細かな分析が大事だ」と話していますす。
日本政策金融公庫などから融資を受けたIT企業、スカイディスク(福岡県福岡市)の内村安里最高経営責任者(CEO)は「資本政策的にも、株式の割合を抑えて大口資金を調達できるのが魅力」と語っています。

三菱総合研究所によると、ベンチャーデットの規模はアメリカで年間2兆円超(2020年時点)ですが、日本は推計で100億円程度にとどまっています。

全国各地で起業家育成事業を行うガイアックスの上田祐司社長は「これまで銀行が参入しないのに違和感があった」と語り、銀行による積極的な取り組みを求めました。

色々な資金調達方法が出てくるのは、良いことですね。

金融機関も投資信託やイデコなどの手数料で稼ぐのではなく、融資を受ける側の立場に立った独自のサービスで競って、稼いでほしいですね。

銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援し始めたことについて、あなたはどう思われましたか?


「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%に!

日本経済新聞によると、金融庁は、先日、万が一の場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する「経営者保証」に関する融資の実態調査の結果を公表しました。

2023年4〜9月の民間金融機関の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、2022年度に比べ13ポイント上昇し、47%となりました。

金融庁がメガバンクや地方銀行、信用金庫など計533機関の実態を調査しました。

2020年度から約3%ずつしか上昇していませんでしたが、金融庁が2023年4月に監督指針を改正したのを機に、比率が急上昇しました。

経営者保証に依存しない融資のうち、2023年4〜9月に新規に無保証で融資した件数は57万4,100件と、前年同期比で41%増加しました。

経営者保証を代替するコベナンツなどを活用した融資の件数は5.3倍に増えました。

既存融資で経営者保証を解除した件数も80%程度増加しました。

金融庁によると、業態別ではメガバンクなどの主要行が61%、地銀が55%、信金が37%、信組が22%と、すべての業態で22年度と比較して改善しているそうです。

個別の銀行の実態は、2024年1月末にも公表されます。

金融庁は2023年4月に金融機関向けの監督指針を改正し、経営者保証を求める場合は保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。

経営者保証を求める手続きを厳格にすることで、安易に経営者保証をつける融資を抑制する目的でした。

経営者保証は経営の規律づけに寄与する一方で、思い切った事業転換や再挑戦の妨げとなっていると指摘されてきました。

起業や事業承継をためらう一因にもなっているとされます。

2022年12月には経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を策定し、金融機関に対して安易に経営者保証をつける慣行の改善を要請していました。

経営者保証なしの方向性は良いことだと思います。

個人的には、思ったより、経営者保証なしの割合が高かったなぁと感じています。

まぁ、金融機関も融資できる先を探しているような状況だと思いますので、どこかの金融機関が経営者保証なしで来ると、ほかの金融機関も横並びで来ると思いますので、ますます加速していくでしょうね。

「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%になっていることについて、あなたはどう思われましたか?


弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入!

日本経済新聞によると、インターネット専業のGMOあおぞらネット銀行は、人工知能(AI)を活用して最短即日で審査結果を通知する融資サービスを始めます。

弥生(東京都千代田区)の会計ソフトを利用する企業が対象で、財務諸表ではなく会計データを分析して与信判断します。

融資上限は3,000万円と従来よりも上がり、規模の大きい企業に取引を広げることを狙っているようです。

弥生の子会社、アルトア(東京都千代田区)が手掛けるAIを使った会計データ分析システムを利用します。

1年以上の会計データがあることが条件で、利用する会計データには取引の日付や売掛金・買掛金などの勘定科目、金額などが含まれます。

時系列での資産の推移やキャッシュフローなどを分析しやすくなります。

融資額は100万円〜3,000万円の範囲で、金利は0.5〜8.5%の固定金利です。

返済期間は最長3年です。

オンラインで申し込み、最短即日で審査が終わります。

財務諸表を使わないAI融資は住信SBIネット銀行なども運転資金を対象に手掛けていますが、GMOあおぞらの融資は運転資金にも設備資金にも使えることが特徴です。

GMOあおぞらはこれまで最大1,500万円の融資枠型のローンを手掛けていました。

創業間もないスタートアップが主な対象でしたが、融資額が小さく企業が成長すると対応できない場合もあったようです。

AI融資で売上高が数億円程度の企業まで対応できるようになります。

僕自身、弥生PAPのゴールド会員なので、こういう融資の形があることは、ありがたいですね。

返済期間が最長3年で、設備資金として借りる人がいるかどうかは疑問ですが。

結局は、返済ができれば良いと思いますので、事業計画を作ったり、色々な書類を出したりする手間が省けますから。

弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入することについて、あなたはどう思われましたか?


政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円!

日本経済新聞によると、政府系金融機関が中小企業に行った新型コロナウイルス対策融資で不良債権が拡大しているようです。

実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)などの不良債権が2022年度末に約8,700億円と全体の6%になったことが会計検査院の調べで分かりました。

回収不能額は既に697億円に上ります。

民間の融資分も含めれば不良債権は2兆円を超す可能性があり、スピード優先の副作用が出ています。

会計検査院は、先日、官庁や政府出資法人を調べた2022年度決算検査報告を岸田文雄首相に提出しました。

検査で税金の無駄遣いを指摘したり改善を求めたりしたのは344件、総額約580億円でした。

併せて日本政策金融公庫と商工組合中央金庫によるコロナ対策融資の検査結果を示しました。

同貸付は国が財政援助しており、焦げ付きは国民負担になる恐れがあります。

会計検査院は債務者の状況把握を適切に実施するよう求めました。

ゼロゼロ融資は、コロナ禍で需要が蒸発した中小企業の資金繰りを支えるため2020年3月に公庫や商工中金など政府系金融機関で取り扱いを始めました。

融資要請が殺到し2020年5月から民間金融機関でも受け付けるようになりました。

合計の利用件数は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円にのぼります。

民間分も同様の傾向ならゼロゼロ融資全体の不良債権は単純計算で2兆円超になる可能性があります。

公庫と商工中金の2022年度末までの貸付実績は19兆4,365億円で5兆582億円が返済され、残高は14兆3,085億円でした。

回収不能額を減損処理する「償却」は697億円ありました。

「正常債権」は13兆5,064億円でした。

回収不能の恐れがある「リスク管理債権」が8,785億円、公庫が回収不能の可能性が高いとして償却した「部分直接償却」が1,246億円ありました。

リスク管理債権の額は2020年度末の3倍強になりました。

8,785億円の内訳は、返済が3か月以上遅延したなどの「要管理債権」が4,929億円、経営・財務が非常に悪化した「危険債権」が3,731億円でした。

経営破綻先の「破産更生債権」などが124億円でした。

ゼロゼロ融資はコロナ禍で中小企業の資金繰りを支え、倒産や失業者の急増に伴う社会不安の抑制に効果を発揮しました。

半面、大手銀幹部が「非常事態でほぼ目をつむって貸していた」と話す通り、スピードを重視した結果、すでに経営が行き詰まっていた企業を延命させたり審査が甘くなったりする副作用を生んだのです。

金融庁によると、銀行や信金など民間金融機関の融資に占める不良債権比率は2022年3月末時点で1.6%です。

民間を補完する役割の政府系金融機関の不良債権比率はおのずと高くなりがちです。

ゼロゼロ融資を利用した企業の倒産は増えています。

東京商工リサーチによると2020年7月から2023年9月までの累計の倒産(負債額1,000万円以上)件数は1,077件でした。

2023年4〜9月は333件で前年同期比44%増えました。

2023年5月から5か月連続で50件を超えるなどペースは速まっています。

旅館業を営んでいた猪の倉(三重県津市)は2023年9月、津地裁から破産手続きの開始決定を受けました。

コロナ禍の行動制限で来客数が大幅に落ち込み資金繰りが悪化しました。

ゼロゼロ融資を受けて事業継続を目指したものの、過去の設備投資による負担もかさみ、再建を断念しました。

背景にあるのがゼロゼロ融資の返済本格化です。

元本の返済猶予期間が終わる企業が続出し2023年7月には約5万社で返済が始まりました。

物価高や人手不足が経営の重荷になる中、ゼロゼロ融資の返済が重なって資金繰りに窮する企業が増えているのです。

帝国データバンクによると、実質破綻状態でありながら事業を続ける「ゾンビ企業」は2021年度末で約18.8万社と、コロナ禍前の2019年度から約3割増えました。

金融機関の融資姿勢にも問題はありました。

ゼロゼロ融資は自治体が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりします。

金融機関はほぼリスクを負わずに貸し出しを伸ばすことができるため、地銀や信金は競い合うように利用を促したのです。

未曽有の危機に直面して審査が甘くなったのは海外も同じです。

アメリカでは2020年春に担保不要で保証料なしの「給与保護プログラム」など中小企業向けの緊急支援を実施しました。

アメリカ中小企業庁が2023年6月に公表した報告書によると、1.2兆ドル(約180兆円)の緊急支援のうち360億ドル分で不正が見つかったのです。

不正の9割弱はプログラム開始から当初9か月間で発生しました。

経済活動が急停止する未曽有のコロナ禍で、経済の底割れを防ぐためにゼロゼロ融資などの資金繰り支援は必須でした。

ただし、いつまでも延命的な支援は続けられません。

M&A(合併・買収)や事業譲渡で雇用を確保するなどして、再生の見込みがある企業に支援を集めるといった政策が求められます。

少し前から予想されていたことではありますが、表面化してきましたね。

今後、国がどうするのか分かりませんが、個人的には、追加の支援をしても延命するだけであり、根本的な解決につながらないと推測されるため、もう支援はいらないのではないかと思います。

当然、経営者や個人事業主が再起できるような手当は考える必要はあると思いますが。

金融機関が安易に融資して、国民が負担するというのもどうなんでしょうね。

政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円であることについて、あなたはどう思われましたか?


コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多!

日本経済新聞によると、粉飾決算などコンプライアンス(法令順守)違反が発覚し、借り換え融資などを受けられずに倒産する企業が増えているようです。
民間調査会社によると、コンプラ違反関連の倒産は2023年1〜8月で228件と前年同期比39%増え、同期間で過去最多でした。
新型コロナウイルス禍の融資で金融機関が審査の質よりスピードを優先させた「副作用」が出ているとみられます。

帝国データバンクによると、要因別では粉飾決算、違法な営業活動などによる業法違反がそれぞれ50件で最多となっています。
補助金などの不正受給(19件)、私的流用による資金流出や横領などの不正(18件)が続きました。粉飾が発覚した業種では、卸売業が全体の30%を占め最多でした。
架空取引のほか、資金調達を目的にした取引の実態を伴わない不正な手形を使ったケースが多くなっています。

背景には実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済本格化があります。
2023年7月から2024年4月にかけて返済ピークを迎えるなか、「ゼロゼロ融資の返済開始後に資金を手当てできず、借り換えや追加融資を金融機関に求めた際に不正が発覚したケースが目立つ」(帝国データの内藤修・情報統括部課長)ようです。

産業用機械のトガシ技研(山形県鶴岡市)は2023年2月、民事再生法の適用を申請しました。
帝国データによると、2022年7月、架空取引による粉飾が発覚し債務超過に転落しました。
固定費削減などに取り組んできましたが、自力での再建を断念しました。

コロナ禍での資金繰り支援は融資実行のスピードが重視され、本来は審査で問題が疑われるような企業にも資金が回り、結果としてコンプラ違反企業の延命につながっていた可能性があります。
2020年3月に始まったゼロゼロ融資は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円まで膨れ上がったのです。

ある都内の信用金庫関係者は「審査が緩んだ面は否めない」と振り返っています。
ゼロゼロ融資は各都道府県が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりするのです。
金融機関の負うリスクは小さく、むしろ低金利にあえぐ信金や地銀は競い合うように貸し出しを積極化しました。

実際、コンプラ違反は融資を受ける企業だけでなく、貸し手側にもありました。
中日信用金庫(名古屋市)はゼロゼロ融資を実行しやすくするために取引先の業績を改ざんしていたことが発覚し、2022年9月に東海財務局から業務改善命令を受けました。
その後、中日信金は経営責任を明確にするため当時の理事長が辞任しました。

コンプラ違反企業の倒産が増えている状況について、東洋大学の野崎浩成教授は「銀行の審査機能、情報をきちんと分析する能力が十分に発揮されないまま、ある意味で銀行のモラルハザード、借り手のモラルハザード、両方が原因で増えた」と指摘しています。

コロナ禍の資金繰り支援は倒産抑制に寄与した半面、本来なら淘汰されるべき企業の延命にもつながりました(いわゆるゾンビ企業)。
日本も金利のある世界になれば、利払い負担が重くなり、こうした「ゾンビ企業」の淘汰は一段と加速する可能性があります。

「今後、金融機関は事業の成長を見極める事業性評価をきちんと実施していくことが重要だ。事業性に問題があれば、廃業や他社によるM&A(合併・買収)を含めた方向性を示していく必要がある」(東洋大の野崎氏)としています。

平時ではない有事の際には、細かいことよりスピードが重視されるのは当然か思いますが、平時の時から、金融機関はもっと事業の成長を見極める眼を養っておく必要があると思いますし、補助金などではないので返済しないといけないなど、借り入れに関す知識を持っておかないといけないと思いますし、財務の状況を把握しておかないといけないのではないかと改めて感じた記事でした。

コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多となったことについて、あなたはどう思われましたか?


りそな銀行が金利6%でも需要見込みベンチャー融資に100億円!

日経ビジネスによると、スタートアップ向け融資に大手銀行が本腰を入れ始めたようです。
今秋には、りそな銀行がまず首都圏と関西の一部店舗での融資を開始し、合計100億円規模を貸し出す想定のようです。
りそなはこれまで銀行が避けてきた、貸し倒れリスクの高い「アーリー期」も融資対象とする異例の戦略をとります。

りそな銀行は2023年10月内をメドに、スタートアップ向けの融資を本格化します。
これまでも資金ニーズに応じて貸し出してはいましたが、まだ事業基盤の薄い企業のリスクと成長性をどう見極めるか、支店ごとに判断が難しい面もあります。
今後はまず関東と関西の一部店舗で、業界内で「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を広めます。
1件当たり1億円前後を想定しており、第一段階として合計100億円規模を貸し出す方針です。

新株予約権を組み合わせた融資で、起業家や既存の投資家に配慮しながら、長期的な関係構築を狙います。
企業ごとの事情にもよりけりですが、金利は概ね年3~6%を想定しています。
既存の中小企業向け融資より高水準ではあるものの、「運転資金や人材獲得費用など幅広い資金ニーズを想定している」そうです(ベンチャー支援グループの小川悠介グループリーダー)。

りそなホールディングス(HD)の南昌宏社長は2023年5月の決算会見で、「(りそな自身の)資本面の蓄積が進み、本格的に活用するフェーズになってきた」と語っています。
りそな銀行は今から20年前の2003年に資本不足が表面化し公的資金を受け入れましたが、経営再建を進めこれを完済しました。
自己資本比率は2023年6月末時点で12.61%(国内基準)と、健全な水準を維持しています。
一般的な企業に比べるとリスクの高いスタートアップにも、融資を広げられる余裕が出てきたのです。

政府が「スタートアップ5カ年計画」を実行中という追い風もあり、新興企業の資金調達をどう支えるかが重要なテーマです。
三菱UFJ銀行のようなメガバンクから比較的大手の地方金融機関まで、この分野への融資拡大を進め始めました。
そうした新たな取引先がいずれ各地の有力企業や中堅・大企業に成長すれば、継続的な貸出先になり得ます。

りそな銀行が差別化を図るのは、対象とするスタートアップの成長ステージです。
比較的初期に分類される「アーリー」の段階でも、有望な事業内容なら融資できるようにします。

通常なら、アーリー期ではまだ貸し倒れリスクが高いので、銀行が取引するのは難しいでしょう。
土地や建物など、担保にできる資産をほぼ持っていないケースも多くなっています。
商品やサービスが対象市場に合致していると判断できるPMF(プロダクト・マーケット・フィット)という状態に達するまで、予想キャッシュフローから企業価値を割り出すことも難があります。
既存の上場企業と比較して価値を算定することも多いですが、まだ金額は揺らぐ段階です。
このため、スタートアップ向け融資に参入した多くの金融機関は、新規上場(IPO)や他社による買収などが視野に入るレイター期、もしくはその手前のミドル期を主な対象としています。

ただ、特にレイター期の有力なスタートアップに対しては融資競争が激しくなるでしょう。
金融機関にとってのブルーオーシャンを探すためにも、りそな銀行はあえてリスクがより高いアーリー期へ乗り出すことにしたのです。

具体的には、すでにエクイティ(資本)の調達ラウンドで概ね初回または2回目に相当する「シリーズA」を終えた企業を対象とします。
ベンチャーキャピタル(VC)が将来性を見込んで出資しており、創業初期に比べると事業計画や財務を書面で確認しやすい状況になっているはずです。
実際の売り上げを計上し始める時期でもあり、「本当にPMFを達成できるかは別途検証が必要となるが、お客さんに購入理由をヒアリングして潜在力を検討できる段階」(小川氏)とみています。

起業家がベンチャーデットを活用するのは、「保有株の希薄化を防ぎたい」という理由もあるようです。
例えば創業初期の時点で、創業者として自社の発行済み株式の80%を所有しているとします。
そこからエクイティ調達でシリーズA、B、Cと進み、第三者割当増資などで株式を割り当てていきます。
その時々の企業価値と発行株数にもよりけりですが、創業者の持ち分は70%や60%などと低下していきます。

これはVCにとっても同です。
各ラウンドで複数のVCが協調して出資するケースが一般的ですが、エクイティ調達を重ねて多数のVCが入るたびに、既存VCの持ち分は希薄化します。
このため、返済可能なら投資先スタートアップが融資も活用したほうが将来のリターンを狙えるのです。

資金を借りたいスタートアップの経営陣にとっては、融資条件となる新株予約権の内容について銀行とよく相談しておく必要があります。
銀行は借り手の返済能力について「正常先」や「要注意先」「破綻懸念先」などと債務者区分を設けていますが、スタートアップについても特別扱いはしないそうです。
赤字でも貸し出す銀行は増えつつありますが、取引開始時点から「要注意先」として警戒される可能性があります。
銀行は与信費用を計上したり既存企業より高い金利を設定したりしておきますが、もう1つのリスク管理手法が新株予約権です。

多くのベンチャーデットでは、スタートアップが融資を受けるのと併せて、新株予約権を銀行に発行します。
このとき企業価値の評価額が低ければ、銀行は転換可能な株式数をより多く設定しないとリスクに見合わないのです。
スタートアップ経営陣は、企業価値への期待や返済能力について十分に説明する必要があります。

スタートアップ側としてはせっかくエクイティでなく融資で調達する以上、株式の希薄化リスクを抑制するために、銀行がいつから新株予約権を行使できるのかよく確認しておくべきです。
りそな銀行のケースだと「IPO後の市場売却」を念頭に置いており、基本的に上場前の段階では権利行使しない予定だそうです。
創業者やVCがいつの時点で持ち株を放出する段取りなのかをよく考えながら、ベンチャーデットの条件を確かめねばなりません。

銀行が期限前の融資返済を迫ることが可能な「コベナンツ(財務制限条項)」も要チェックです。
現預金の最低残高を条件として設定されるケースも多く、借りた資金をすべて使い切るわけにはいきません。
そうしたことを考慮した上で、企業として資金を使えるペースを算出する必要があります。

銀行は融資の審査時だけでなく、実行後もスタートアップの財務状況と成長性を継続的に見ていきます。
特に「本当に事業成長に資する資金の使い方なのかどうか」(小川氏)については、エクイティ調達に比べてシビアに判断するようです。

一方、「銀行によっては組織内の稟議書が非常に多く、ベンチャーやスタートアップのスピード感に追いついていないところもある」ようです(国内の起業アドバイザー)。
ベンチャーデットの活用に当たっては、銀行もスタートアップもお互いに相手の実情をよく確かめておく必要があります。

りそな銀行がベンチャー融資に本腰を入れるということで、ノウハウはあるのだろうかと思いましたが、結局、VCが出資しているところに融資するということなんですね。
ベンチャー企業にとって、資金調達の幅が広がるのは良いことなんでしょうが、融資する側も今までにないような将来性を見極めた融資もしてくれたらなぁと思いました。

りそな銀行が金利6%でも需要見込みベンチャー融資に100億円を貸し出すことについて、あなたはどう思われましたか?


ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済!

中古車販売大手ビッグモーターが借入金90億円を取引先金融機関に返済したことが、先日、分かったようです。

ビッグモーターは借り換えを要請していましたが、銀行団が応じませんでした。
現預金を取り崩すなどして対応したとみられます。
2023年8月18日が返済期限でした。

ビッグモーターは直近で300億円以上の現預金があり、ただちに資金繰りが悪化するようなことにはならないと思われますが、自動車保険の不正請求問題を受けて、顧客離れが進んでおり、販売が大きく落ち込んでいます。

銀行団に融資のリスクが大きいと判断されていることから、今後は支援企業が必要になるとの見方が強まっています。

今回の騒動を受けて、ビッグモーターで車を売ったり、車を買ったり、車検をする人は激減するでしょうから、個人的には、このままでは破綻に向かうのではないかと思います。
報道では、デロイトのコンサルを受けているとのことですが、売却等のための資産査定をしているのではないかと思います。
大きな会社が買うのではないかと推測されますが、早く創業者を一掃することと、過去の悪事を明らかにすることが必要でしょうね。
それでないと、金融機関は支援しにくいでしょう。

ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済したことについて、あなたはどう思われましたか?


中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長!

日本経済新聞によると、政府は新型コロナウイルス対策として導入した中小企業の資金繰り支援策を9月末まで半年間延長するようです。
日本政策金融公庫の低利・無担保融資などが対象となります。
実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済期限を迎える企業に対して支援を続ける必要があると判断しました。

日本公庫の低利・無担保融資は、新型コロナの感染拡大を受けて2020年3月に始まりました。
コロナの影響で売上高が減少した中小企業に無担保で、通常より低い金利で資金を貸し出します。

政府は2022年9月のゼロゼロ融資の終了に合わせて、同月で終了予定だった低利・無担保融資の期限を2023年3月末まで延長することを決めていました。
その期限をさらに2023年9月末まで延長します。

ゼロゼロ融資の融資総額は2022年9月末時点で計43兆円にのぼり、2023年に返済開始の山場をむかえます。

政府は低利・無担保融資の期限を2023年9月末まで延長することで、ゼロゼロ融資からの借り換えを円滑にします。
エネルギーや食料を中心に物価高騰が続いていることも考慮しました。

コロナ対策向けの資本性劣後ローンや、物価高騰対策で導入されたセーフティネット貸付についても、2023年9月末まで期限を半年間延長します。

一時的な資金繰りに困っている事業者を支援することは良いことだと思いますが、ゾンビ企業をさらに増やしたり、延命させたりするような状況にはならないようにしてほしいですね。
5月以降どうなるかはよく分かりませんが、おそらく、コロナ前の状況には戻らないでしょうから、退場すべきところにはいったん退場していただいて、再出発していただいたほうが日本の将来のためにも良いと考えています。

中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長することについて、どう思われましたか?


商工中金は政府関与を段階縮小!

日本経済新聞によると、政府が今国会への提出を目指す商工組合中央金庫(商工中金)法の改正案の概要がわかったようです。
政府保有株は公布から2年以内に全株を売却する方針を明記しました。
将来的な政府関与の縮小に向けて、業務のあり方4年以内に再検討する規定も設けます。

政府は商工中金に46%出資しています。
法案では政府保有株を「できる限り速やか」に売却すると記しました。
代表取締役を選ぶ際の国の認可は4年以内に廃止し、届け出制とするようです。
災害時などの危機対応融資の業務は残します。
株式会社化する際に政府出資を振り替えた特別準備金も維持します。

法案の付則には、政府関与を縮小するための検討規定を盛り込みました。
公布から4年以内に事業の見直しを検討します。
政府株売却後のガバナンスや地域金融機関との連携の状況を踏まえます。
危機対応業務も「所要の措置を講ずる」と記しました。
将来的な同業務の責務の廃止を視野に入れています。

政府は全株を売却し、商工中金法を廃止した段階で「完全民営化」になると位置づけています。
法廃止の時期の明示は見送りました。
「法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるとき」に廃止するとの表現にとどめたのです。

改正案は、経済産業省の有識者会議が先日まとめた報告書に沿った内容です。
公的な役割は残しつつ、業務範囲は全株を売却した段階で銀行法に近づけます。

再生企業への出資上限を引き上げて100%出資できるようにするほか、登録型人材派遣やIT(情報技術)システム販売といった業務が新たに可能になります。

政府系金融機関として、日本政策金融公庫もありますし、一時期不祥事続きだったので、ようやくかぁという感じですね。
検討に4年もかけていたら、時代の変化に追いつかないような気はしますが、良い方向に変わればいいですね。

商工中金は政府関与を段階縮小することについて、どう思われましたか?


経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタート!

日前ジャーナルによると、経営者の個人保証(経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設された「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月中にスタートするそうです。

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵と言えますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、約8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念しています。

そこで、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成、起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設されたのです。

スタートアップ創出促進保証制度は2023年3月中に開始予定とされていますが、その利用が円滑にできるように、2月20日から信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始しています。

<スタートアップ創出促進保証制度>
【保証対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業

【保証限度額】    3,500万円

【保証期間】       10年以内

【据置期間】       1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

【金利】              金融機関所定

※2023年3月中に保証取扱いを開始予定(開始日の確定後、中小企業庁のホームページで公表。)。
※スタートアップ創出促進保証制度の利用に関する問い合わせは、金融機関または最寄りの信用保証協会まで。

個人的には、ゾンビ企業を増やすような施策よりは、スタートアップ企業を増やし、経済を活性化させるほうが良いと考えていますので、良いことだと思います。
どんどん起業していただいて、そのうちの何割かが、うまくいくことを期待しています。

経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタートすることについて、どう思われましたか?


新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始!

日本経済新聞によると、経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を不要にできる制度の全容が、先日、判明しました。
2023年3月に経営者保証が不要になる新興企業向けの融資制度を始めるほか、民間の銀行と政府系金融機関に不必要な経営者保証を外すように求めます。
事業再生や新興企業の育成を妨げる一因となってきた融資慣行を、官民で見直します。

経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を、先日、公表しました。
民間銀行だけでなく、公的機関にも経営者保証を安易につける商慣習を見直すように求めます。
民間金融機関の業界団体や政府系金融機関、信用保証協会などに対して「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取り組みの促進について」と題した要請文を出しました。

銀行だけでなく、信用保証協会など公的機関も経営者保証を求める慣行がありました。
万が一、倒産すれば自宅や自家用車などを差し出す必要があり自己破産に陥るケースもあります。
金融機関にとっては安心して融資できる一方で、創業の意欲や事業承継を妨げる一因となっていました。

創業5年以内のスタートアップは経営者保証を不要にする新しい信用保証制度を始めます。
2023年3月に開始する予定です。
保証上限額は3,500万円で全額保証、無担保とします。
事業者は信用保証協会所定の保証料率に0.2%上乗せした保証料を負担します。

スタートアップの経営者保証をなくすと融資を回収できない「焦げ付き」が発生する懸念もあるため、損失を補塡するための費用として補正予算で約120億円を計上しました。
創業関連保証は年間約1万件の利用があり、原則的に経営者保証を求める慣行があります。
起業に関心がある人の約8割が起業をためらう原因に経営者保証をあげており、保証を不要にする制度をつくりスタートアップを支援します。

2023年4月からは、民間金融機関が安易に保証をとる慣行も是正します。
金融庁が監督指針を改正し経営者保証をつける場合にその必要性について説明義務を課すのです。
結果を記録し、2023年9月期実績から金融庁への報告が必要になります。

「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」など相談を受け付ける専用窓口も金融庁に設置します。
問題があれば、金融機関に対して特別ヒアリングを行います。

2024年4月からは、創業5年を超えた事業者も経営者保証の解除を選択できる信用保証制度も始めます。法人から代表者への貸し付けがないことや決算書類を金融機関に定期的に提出しているなどの条件を満たし、経営状態に応じた上乗せ保証料を負担すれば解除できます。
中小企業信用保険法の改正案を2023年の通常国会に提出する見通しです。

中小・零細企業のなかには財務状況が悪かったり、法人と個人の資産が分離されていなかったりして経営者保証を求めざるを得ないケースもあります。
経営者保証解除の前提になる収益力改善やガバナンス強化への対応も求めていきます。

良い制度ですね。
やはり、経営者保証というのは、結構な心理的負担があるでしょうから。
保証料が0.2%の上乗せであれば、それほどの負担にはならず、また、個人ではなく会社負担ということになりますので。
ただし、悪用されないように、金融機関や保証協会に事業を見る眼を持ってほしいと思います。

新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始となることについて、どう思われましたか?


民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始!

中小企業庁は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始しました。

<コロナ借換保証について>
コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応はもちろん、事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要です。

そのため、今後、コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応します。

そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日より開始します。

<制度概要>
保証限度額 1億円
保証期間 10年以内
据置期間 5年以内
金利 金融機関所定
保証料(事業者負担) 0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 売上または利益率が5%以上減少 など
その他
・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能
・経営行動計画書の作成
・金融機関の継続的な伴走支援

<手続イメージ>

安易に借り換えを認めるのも果たして日本のために良いのだろうかという気はしますが、金融機関の継続的な伴走支援できちんと返済できるようになればいいですね。
実効性のあるものになることを期待します。

民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始したことについて、どう思われましたか?


中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促す!

中小企業庁は「経営者保証」をつけない融資を金融機関に促す仕組みを導入するようです。
企業の稼ぐ力や有利子負債の返済能力など具体的な数値基準を設け、経営者保証がなくても融資できるかどうかの判断材料にします。
企業にとっても融資を受けられる条件が分かりやすくなります。
事業再生やスタートアップの成長を阻んでいた融資慣行の見直しが進みます。

経営者保証は個人保証とも呼ばれ、高度成長期に確立されました。
金融機関から受けた融資の返済が滞ったときに、会社が持っている資産と個人の財産を一体で支払う仕組みで、銀行には安心して融資できる面がありました。
一方で経営者は銀行からお金を借りて起業することをためらったり、事業を拡大する意欲を失ったりするとの指摘も多くなっています。

金融庁は2023年4月から金融機関に対し、経営者個人が信用保証を負う場合、具体的な理由を説明するよう義務付け、事実上制限することを決めました。
今回の中小企業庁の仕組みは、その一環となります。

中小企業庁は、先日の有識者会議で詳細を公表し、2022年4月から導入します。
現在のガイドラインには経営者保証をつけない融資を受けるための要件として、①法人・個人の分離②財務基盤の強化③経営の透明性確保の3つがあります。
新たにそれぞれに具体的なチェック項目を策定します。

例えば、財務基盤の強化では、「(有利子負債がキャッシュフローの何倍あるかを示す)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内」「減価償却前の経常損益が2期連続赤字でない」といった目安を設けます。

経営の透明性確保については「経営者は日々、現預金の出入りを管理する。終業時に金庫やレジの現金と記帳残高を一致させるなど収支を確認する」といった趣旨の具体例を示します。

新たなルールは強制ではなく、金融機関が使うかどうかは任意となります。
ただし、これまでは経営者保証をつけるかどうかの交渉で金融機関ごとに基準が異なっていたり、基準がなかったりしました。
経営者はどのような点をどのくらい改善すれば、経営者保証をつけずに済むかわかりにくい状況でした。

経営者保証をつけない中小企業向け融資件数は全体の約3割にとどまっています。
金融庁は現状の経営者保証について「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」と指摘しています。

今回、中小企業庁が数値基準などを導入することで、経営者保証を巡る金融機関と企業の交渉の透明性が増します。
銀行側は財務面だけでなく、アイデアを評価して融資するなどリスクを取る姿勢に転換できるかが今後の焦点となります。

中小企業庁は中小企業の収益力改善やガバナンス体制を整備するための実務指針案も示します。
金融機関や税理士、中小企業診断士向けで指針を活用してもらうように促します。

本来、金融機関は、事業性を評価して融資を行うべきでしょうから、経営者にとって良いことだと思います。
一方で、経営者保証は経営者の責任感を保つ一因となっているのも事実だと思いますので、悪用しようと経営者を防ぐ必要もあるんでしょうね。
事業承継のネックになったりもしますので、日本経済の発展のためにも経営者保証とか担保の提供は、本当になくしてほしいですね。

中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促すことについて、どう思われましたか?


税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取り!

日本経済新聞によると、税理士支援を手がける日税グループの日税経営情報センター(東京都新宿区)はフィンテック企業のTranzax(トランザックス、東京都港区)と提携し、企業の請求書などの売掛債権を買い取るサービスを始めました。
税理士の紹介を通じて企業に提供することで、買い取り手数料を0.1%からと業界最低水準に抑えています。

新サービスの「日税ファクタリング」は請求書のほか、注文書や補助金、助成金、診療報酬などを買い取り、企業の資金繰りを支援します。

買い取り手数料は請求書の場合で0.1~3%です。
請求書から買い取りを開始し、2022年11月末に注文書などの買い取りを始めます。

ファクタリングサービスの買い取り手数料は、一般的に請求書の場合で3~20%程度が多いようです。
中小企業の負担を抑えるため、日税グループは顧問税理士の紹介書を求めることで信用力を補い、手数料水準を低くしました。

日税グループが提供する税理士報酬の集金事務代行サービスは全国約4万の税理士事務所のうち約15,000を超える事務所が利用しています。
税理士のネットワークを活用し、全国の中小企業や個人事業主へ利用を呼びかけます。

弊事務所も、日税グループが提供している税理士報酬の集金事務代行サービスを利用していますが、ファクタリングサービスのことは、この記事で知りました。
ファクタリングのニーズがどこまであるのか分かりませんが、買い取り手数料が安いということは魅力的なのかもしれませんね。
顧問税理士の紹介書というものがどんなものか分かりませんが…。

税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取りを行うことについて、どう思われましたか?


中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援!

日本経済新聞によると、中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」の慣行が見直されます。
金融庁が先日発表した監督指針改正案は金融機関に対し、経営者個人に信用保証を負ってもらう場合は具体的な理由を説明するよう義務付ける内容で、事実上、制限を加える規制です。
国が融資慣行にメスを入れるのは、スタートアップ企業が増えない危機感があるようです。

経営者保証の慣行は高度成長期に確立されました。
間接金融主体の日本は銀行がリスクをとり、起業や事業拡大する際の融資手段として定着しました。

金融庁が信用保証を規制するのは11年ぶりです。
2011年には監督指針を改正し、経営者以外の第三者に債務履行を求める「第三者保証」を原則禁止しました。

金融庁の監督指針改正案は、経営者個人が負う「経営者保証」を2023年4月から事実上制限する規制です。
2021年度の中小向け新規融資に占める経営者保証の割合は、民間金融機関全体で約7割に上ります。

改正案は金融機関に対し説明義務を課す内容となっています。
金融機関は理由を説明したことを記録し金融庁に報告しなければならず、経営者保証を求める手続きは煩雑になります。
金融庁はディスクロージャー誌などで取り組み方針を公表するよう要請します。

私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意志があるか、不都合な情報を隠したりしないか?
経営者保証をつける場合、経営者保証を外す要件の「法人・個人の区分・分離」「財務基盤の強化」「適時適切な情報開示」の観点で、「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」の具体的な説明を金融機関に求めます。

監督指針は行政処分につながる手続きを記載するルールブックです。
必要があればヒアリングや検査を実施し、手続きに違反があったり企業とトラブルが起きたりすれば行政処分の対象にします。
第三者保証を原則禁止したときと同じ規制の仕組みで、今回も経営者保証が姿を消す可能性があります。

これまで金融機関は債権保全重視の観点から、従来の慣行のまま保証を付けている例もあります。
金融庁の調査では、金融機関の7割超が新規融資で保証を取る場合に「常にガイドラインについて説明を行う方針」としています。
ただし、実際に金融機関から「ガイドラインの説明を受けた」と答えた事業者は3割程度にとどまっています。
自主的な取り組みを要請してきましたが、金融機関の姿勢に差があるなど現状を踏まえて規制に切り替えることにしたようです。

中小企業庁も、先日、中小企業政策審議会・金融小委員会を開き、経営者保証を解除できる新制度を導入する議論を本格的に始めました。
中小企業が信用保証協会に支払う保証料を上乗せすれば経営者保証を不要にできる仕組みで、財務書類を金融機関に提出したり、代表者が当該企業から貸し付けを受けていないことなどが条件となる方向です。

経営者保証は海外でも珍しくありません。
米連邦準備理事会(FRB)の2020年の報告書によると、アメリカも約6割に上りますが日本より少ないです。
日本の場合、財務内容が良好だったり、逆に弁済能力が不足していたり、「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」(金融庁)ようです。

中小企業庁の小規模企業白書によると、日本の開業率(2020年)は5.1%で、フランスの12.1%、イギリスの11.9%、アメリカの9.2%と比べて低くなっています。
政府は、2022年6月に閣議決定した「新しい資本主義」実行計画で、成長のエンジンとなるスタートアップ支援を柱に創業資金を借りやすい制度をつくる方針を掲げていました。

新規先や挑戦する事業者に対して銀行側がリスクを取る姿勢に転換することが必須となります。
東洋大学の野崎浩成教授は「財務も大事だが、アイデアを評価して融資するなどこれまで以上に経営者を深く見ていくことが重要」と話しています。

融資の信用保証を巡っては、かつて限度額や保証期間の定めもない「包括根保証」もありました。
しかしながら、生活破綻や自殺の要因と社会的に批判も出ました。
2005年に民法を改正し、今では禁止されています。

事業承継の足かせの一つが、後継者の担保や経営者保証だと言われていますし、そもそも杓子定規に取る必要はあるのだろうかと疑問に思っていたので、制限が入ることは良いことだと思います。
ただし、金融機関にその企業等のビジネスの将来性を見る能力があるのか疑問はありますし、結局、保証料や金利が上がれば、融資を受けにくくなるのではないかと思います。
経営者側が、きちんとビジネスの説明ができ、将来の事業計画を作成できるようにならないといけなくなるのかもしれませんが。

中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援することについて、どう思われましたか?


手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握!

以前にこのBlogでも書きましたが、日本経済新聞によると、紙の手形や小切手を通じた企業間決済がようやく電子化に向かいます。
全国銀行協会は、2022年11月4日に電子交換所を稼働し、140年以上続いた対面でやりとりする手形交換所を順次、廃止します。
2023年1月からは債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日に短縮します。
また、不渡り情報は瞬時に共有します。
これにより、決済の利便性が増し、企業の経理がやりやすくなります。

銀行、信用金庫、信用組合など全国1,100の金融機関は2022年11月4日以降、原則すべての手形・小切手について、電子交換所上でデータを送受信します。
全国銀行協会によると、全国の手形交換所の廃止によって金融機関全体で年間約8億円のコストを削減できるそうです。
企業の手続き方法には大きな変更はありません。

当座預金に十分な残高がないなど手形・小切手で決済ができず信用力に影響する不渡り情報は、これまで各地の参加金融機関の間で共有してきました。
今後は電子交換所に参加する全ての金融機関が瞬時に把握できるようになります。
異なる地域の企業や顧客の信用不安に関する情報が共有されることで、決済の安全性が高まります。

電子決済に移行しやすくするため、全国銀行協会は2023年1月には手形に代わる決済手段「でんさい」の機能を改善します。
債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日まで短縮するほか、債権金額の下限も1万円から1円に引き下げます。

紙の手形や小切手は残るものの、大手行や地方銀行は手数料を相次ぎ引き上げ、電子決済への移行を促します。
横浜銀行は2022年12月から振り出し側が負担する手形帳や小切手帳の発行手数料を8,800円増の11,000円にします。
受け取り側が負担する代金取立手数料も、2022年11月以降、利用する手形交換所によって異なっていた手数料区分を多くの金融機関が一律にします。
こちらも一部の手数料は上がる方向です。

全国銀行協会の2021年調査によると、回答を得た885金融機関の約半数が発行手数料や取立手数料の見直しを実施・検討しているようです。
常陽銀行は中小企業のインターネットバンキングへの移行を促すため、契約料金と半年分の月間基本料金を2023年6月末までの期間限定で無料にしています。

手形や小切手の歴史は古いです。
手形交換所は1879年に大阪で誕生し、現在は全国107カ所に設置されています。
昭和初期に制定された手形法・小切手法に基づき、企業間の資金決済に使われるようになりました。
印紙税や保管にコストがかかり、2008年に施行した電子記録債権法によって電子手形を発行できるようになったこともあり、交換高は1990年の4,797兆円をピークに減少を続け、2021年度の118兆円まで40分の1に減りました。

政府は2026年度末に紙の手形・小切手もなくす計画です。
金融界も小切手を含めた紙の全面廃止へ年間約536万枚の削減に取り組んでいます。
印紙代や人件費の削減などで、紙から電子決済へ移行することによる利用者全体の効果は約732億円に上ると試算されています。

手形や小切手は管理の手間もかかりますし、紛失等のリスクもありますので、早くなくしてほしいですね。
銀行がインターネットバンキングの利用を促すのであれば、利用料などを大幅に引き下げないといけないかと思います。
個人だと無料で、法人だと有料というのもよく分からないですし。

手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握できるようになることについて、どう思われましたか?


法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”!

なぜ、小規模な事業は廃業に追い込まれやすいのでしょうか?
幻冬舎ゴールドオンラインの弊事務所も提携している株式会社SoLaboの代表取締役の田原広一さんの記事によると、突き詰めていくと、原因は「資金不足」ただ一つです。
小さな会社にとっての成長エンジンは、節税ではなく融資・投資です。
融資を受ける可能性が少しでもあるならば知っておきたい、節税にまつわるポイントを見ていきましょう。

自分で事業をしている方のなかには、「税金をなるべく払いたくない」という方も多いようです。

以前、(田原さんが)税理士事務所に勤務していた際も、節税のために「なるべく多くの経費を計上し、赤字申告したい」「なるべく利益を出したくない」という会社も少なくありませんでした。
しかし、赤字決算は融資を受ける際には大きなマイナス評価になるのです。

創業後、少しでも多くの融資を受けるならば、「売上・利益が上がっている」ことが条件となります。

もちろん黒字になれば、税金の支払額は多くなります。
特に法人税を払うことにアレルギーをもつ社長は多くいらっしゃいますが、利益が出た分、役員報酬で支払いを出したとしたら、法人税で支払うか、個人の所得税で支払うかの違いです。

しかも、税率から考えると、法人税で支払うより、所得税(住民税含む)+社会保険料(含む企業負担分)のほうが高くつくケースもあるのです。

また、決算が近づき、利益が出ていると、税金を払いたくないため、決算直前に生命保険を活用した節税策を実践する方もいます。
しかし、現在、法人で加入する保険は、支払保険料の全額を損金計上できる全損商品は少なく、支払い保険料の半分だけ損金計上できる半損商品が大半です。
節税額から見ると、費用対効果が見合わないケースも多いのです。

微々たる節税にせっせと励んだ結果、肝心の投資をしたいときに、利益が出ていないために借入ができず、事業が立ち行かなくなるような“本末転倒”の事態さえ招きかねません。

もちろん、「創業融資以降、融資を受けるつもりはいっさいない」と考えるならば、節税に励むのも一つのやり方ですが、もし融資を受ける可能性が少しでもあるのであれば、確定申告書や決算書を作成する際には注意が必要です。

私(田原さん)自身、創業時に融資のお手伝いをしたお客さまから、「今後も融資を受けていきたいのですが、決算上の数字について留意するポイントはありますか」といったご質問を受けることがあります。

その際は節税ではなく、あくまでも融資の観点から私でできるアドバイスをさせていただきますが、その観点から一つ注意点として、税理士との付き合い方があります。

税理士は税金のプロではありますが、融資に関して精通しているかというと個人差があります。
税理士が売上や利益アップより節税に注力した決算書を作成したがために、融資を受けにくくなるリスクもあるのです。

また、先の保険加入による節税策も、税理士の多くが特定の保険会社の代理店業も兼任しているため、手数料目当てだけではないとしても、将来の事業プランはさておき、目先の節税のために保険加入を勧めるようなケースもないとはいえません。

決算や会社の数字の見せ方については、税理士に一任するのではなく、長期スパンで事業をどうやっていくのか、融資の可能性も含めて、自身の考えを事前にしっかりと伝えておくことが肝心です。
さらに、税理士を選ぶ際には、融資のサポートの実績があるかどうかもチェックしておきましょう。

もちろん、私(田原さん)自身も節税対策が不要だとは思っておりません。
将来融資を受ける可能性があるのであれば、将来を見据えた計画を立てることが大切だと考えております。

ここで私(田原さん)の考えとして申し上げたいのは、小さな会社にとって成長エンジンは“投資”であるということです。

そもそも売上をはじめ、スケールが小さい中小企業や個人事業主が節税で得られるメリットは、大企業に比べて微々たるものです。

それよりも売上を伸ばすことに注力し、現預金を手厚くし、倒産リスクを抑えるとともに、ここぞと思ったときに人材や設備に投資していく。
これこそが、小さな会社にとっての成長、事業拡大につながるのです。

資金繰りも考慮し、多店舗展開したい、資金調達したいというときに、節税に目をとらわれると倒産リスクを高めることにもなりかねません。

借入で上手な資金繰りをしている経営者は、これぐらいは利益を出さなければ回らないという感覚をもっているものです。

目先の損得だけにとらわれることなく、融資を有利に運ぶためには「法人税=必要経費」という考え方で、税金をしっかり払うことこそが安定経営を目指す社長の務めと心得ましょう。

基本的には、僕自身は田原さんがおっしゃっていることと同じことを考えています。
このBLOGでも何度か述べていますが、過去には、節税が経営者の能力と考えている方が何名かいました。
節税も、本当の節税と単なる課税の繰り延べに過ぎないもの、お金がかかるものとかからないものとがあると思いますが、その当たりを理解せずに、ひとくくりで『節税』と思っている方が多いですよね。
今は、保険は節税商品としては売れませんし、個人的には売上高ではなく利益が増えることを考えないといけないと思っています(これについては、普段から費用を変動費と固定費とに分けて考えています。)。
ちなみに、先日、日本ではじめて明太子をつくった『ふくや』の川原社長のお話を聴く機会があったのですが、創業者は、納税額の予定額を決めてから逆算で売上高の予算などを決めていたそうです。

法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”について、どう思われましたか?


全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕!

TabisLandによると、東京商工リサーチが発表したレポートによると、文明開化の音が響く1879年(明治12年)、近代国家への道を歩み始めた日本で初の手形交換所が大阪に設立されました。
それから143年目の2022年11月2日、全国179か所の手形交換所が手形・小切手の交換業務を終了します。
現在の紙の手形、小切手は引き続き流通し、企業側に手続き変更などは必要ありません。
今後の手形交換業務は、全国銀行協会が運営する電子交換所が引き継ぎます。

これまで手形交換所を経由して搬送していた手形現物は、データ化して電子交換所に送信します。
これにより遠隔地への取立の時間短縮や災害時の輸送リスクも解消します。
政府は、2026年度までに紙の約束手形の廃止を打ち出し、“でんさい”やインターネットバンキングなど決済の電子化を急いでいます。
全銀協などによると、手形交換所は1879年に大阪手形交換所、1887年に東京手形交換所が設立されました。

その後、経済発展とともに手形の流通が活発になり、ピークの1990年の手形交換高は4,797兆2,906億円に達しました。
しかしながら、現金決済への移行や、手形の印紙税、保管、輸送などのコスト負担から手形離れが進みました。
2013年に電子記録債権“でんさい”も始まり、インターネットバンキングなどで決済の電子化が進みました。
この流れを受け2021年の手形交換高は、ピーク時の2.5%にとどまる122兆9,846億円にまで激減しました。

電子交換所でも不渡手形による銀行取引停止処分の措置は続いています。
これまで各手形交換所に参加する金融機関に通知されていた情報は、今後、電子交換所に参加する全国すべての金融機関で共有します。
全銀協によると、手形交換所の業務終了後は、これまでの不渡り情報は削除され、電子交換所に手形交換所の不渡り情報は引き継がれないそうです。

明治時代から続く商慣習が大きく変わります。
個人決済は電子マネーなどが急速に進行し、現金を使わず生活することも可能になりました。
一方、企業の決済は依然として紙の手形、小切手が残り、電子化が遅れています。
電子交換所の誕生は、紙の手形の廃止に向けた歴史的な転換の一歩になります。
ところが、運用をスムーズに進めるには、なかなか利用が進まない“でんさい”の認知と同時に、企業側のITリテラシーの向上も急務となります。

僕が会計業界で働き始めた頃は、結構、手形取引があり、決算時に実際に保管している手形を確認したり、手形のミミをチェックしたりしていましたが、期日現金が導入され、その後、でんさいも導入されましたので、最近は、あまり目にすることがなくなりましたね。
数日前に、いまだに使える場面はあるなぁと思いましたが。

全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕を下ろすことについて、どう思われましたか?


住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加!

日本経済新聞によると、持ち家に住みながら売却できる「ハウス・リースバック」を利用する高齢者が増えているそうです。
老後資金などの調達法となり、希望すれば物件の再購入もできるためです。
不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスは2022年6月期に物件取得数が初めて1,000件を超える可能性があるそうです。
ただし、相次ぐ企業参入でトラブルも散見されており、利用者に対する丁寧な説明は欠かせません。

ハウス・リースバックは、不動産会社が立地や築年数などを調べた上で顧客の持ち家を買い取ります。
顧客は資金調達に加え、不動産会社と賃貸借契約を結ぶことで住み続けることができます。
将来希望すれば、物件を再度購入することも可能なサービスです。

高齢化が進むなか、老後資金の確保や住宅ローンの返済のため、ハウス・リースバックに対する高齢者の需要は高まっています。
不動産業界で2013年にいち早くサービスを始めたのが「ハウスドゥ」ブランドで不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスでした。

And Doホールディングスの安藤正弘社長は「高齢者は老後資金が必要になるなか、不動産を所有していても現金を持つ人は少ない」と知り、持ち家を使った資金提供の方法を模索しました。

調達法で多いのは持ち家を売却する形ですが、それでは一過性の資金は入っても住まいに困ります。
そこで、引っ越しすることなく、家賃を払って住みながら持ち家の売却で資金を得るサービスを始めました。

And Doホールディングスは全国で直営やフランチャイズチェーン(FC)により、約700のハウスドゥの店舗を持っています。
店に舞い込む依頼や営業担当者による営業活動で需要を掘り起こした結果、2022年3月の単月物件取得数は190件と過去最高を更新しました。
2022年6月期は993~1,060件と大台の1,000件を超える可能性もあるようです。
取得物件について「立地などを見て売却可能かも考慮する」(花谷清明執行役員)なか、2025年6月期には10年前の26倍の1,440件まで伸ばす計画です。

ただし、ハウス・リースバックを一段と浸透させるには課題もあります。
そのひとつが利用者に対する適切な説明です。
ニッチ市場ながら成長性が見込めるとして新規参入企業が増え、「当初の説明と話が違う」など不動産会社と顧客の間でトラブルも聞かれます。
And Doホールディングスの安藤社長は「繊細な事業のため慎重にやっていかないといけない」と話しています。
業界全体で克服すべき問題と言えるでしょう。

ハウス・リースバック以外では、高齢者が持ち家を担保に住み続けて資金を借りる「リバースモーゲージ」の活用も増えています。
日常生活のため生活資金などは必要ですが、住み慣れた家から引っ越しをせずに暮らしたい人は多いようです。
顧客に寄り添ったサービスや対応が求められていますね。

長生きすることは素晴らしいことだと思いますが、一方で、老後の資金が不安にもなってきますよね。
よって、ハウス・リースバックやリバースモーゲージが流行るのは当然のことだと思います。
老後の生活を心配しなくてもいいような日本になってほしいと思いますが。
悪質な業者にだまされたり、説明を聞いていなかったという案件が今後増えてくると推測されますが、自分で調べたり、お子さんに調べてもらったり、納得がいくまで質問したりなどして、失敗のないようにしてほしいですね。

住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加していることについて、どう思われましたか?


遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資!

読売新聞によると、日本政策金融公庫の融資を巡る貸金業法違反事件で、公庫全体の2割にあたる34支店が、元公明党衆院議員の遠山清彦元財務副大臣(52)(在宅起訴)側が仲介した企業や個人に対する融資業務を担当し、計37億円超を融資していたことがわかったようです。

東京地検特捜部は、融資の手続きが国会議員の紹介を想定したマニュアルに沿って進められていたことから、公庫内部で遠山元衆院議員らの議員案件について組織的な優遇が行われていたとみているようです。

起訴状では、遠山元衆院議員は公庫が行う新型コロナウイルス対策の特別融資などを巡り、2020年3月頃~2021年6月頃、企業や個人の融資希望を公庫に伝え、公庫の担当者を紹介するなど延べ111回の仲介を無登録で行ったとしています。

関係者によると、遠山元衆院議員側の仲介で、全国152の公庫支店のうち、東京都内の12支店など、東北から九州まで16都府県の計34支店が企業や個人事業主から申し込みを受けて審査などの融資業務にあたり、総額約37億2,000万円が融資されました。

事業者は飲食業や建設業、アパレル会社など幅広い業種にわたり、融資1件当たりの最高は3億5,000万円で、数百万円~3,000万円台が多いそうです。

公庫は、国会議員案件に対応するマニュアルを複数作成し、幹部の間で共有していました。

マニュアルには、議員から紹介された企業には支店幹部が応対し、審査結果を迅速に議員に伝えるなど「特別対応」の手順が記されているそうです。

コロナ禍で融資の申し込みが殺到する中、支店幹部が対応することで早期の融資が実現したケースもあったそうです。

東京地検特捜部は、遠山元衆院議員からの仲介で公庫から融資を受けた事業者から任意で事情聴取を実施しました。

複数の業者が「『融資はできない』と言われていたのに、追加融資を受けられた」などと、口利きの効果があったことを認める供述をしたようです。

公庫は読売新聞の取材に対し、「審査基準に沿って適正に対応しており、誰からの紹介であっても特別な取り扱いをすることはなく、審査結果や審査スピードが変わることはない」としています。

国会議員案件に対応するマニュアルを作って対応していること自体、特別な扱いをしているということだと思えますが、公庫のコメントはどうなんでしょうね。
国が100%出資する金融機関だからこそ、平等であってほしいですね。
そうしないと、存在意義がなくなってしまいますから。
そもそも国会議員の口利きビジネスも問題だと思いますので、こういった規制もしてほしいなぁと思います。

遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資していたことについて、どう思われましたか?


東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行!

時事通信によると、東京証券取引所は、先日、2022年4月4日の市場再編で発足する新市場の所属企業を発表しました。
最上位である「プライム市場」には、トヨタ自動車など現在の東証1部企業の8割超に当たる1,841社が移行します。
このうち、Zホールディングスなど296社は上場基準を満たしておらず、暫定的にプライムにとどまる「経過措置」の適用を受けます。

現在の東証1部など4市場をグローバル企業中心の「プライム」、中堅向け「スタンダード」、新興向け「グロース」の3市場に再編します。
各市場の特徴を明確にし、国内外から活発な投資を呼び込むのが狙いです。
日本の金融市場活性化へ、今後は上場する各企業の稼ぐ力が問われることになります。

東証の山道裕己社長はスピーチし、「企業の持続的成長を支え、国内外の投資家に支持される市場を提供したい」と強調しました。

スタンダードには1,477社が上場し、このうち344社が東証1部から移ります。
長野銀行はスタンダードを選択した理由について、「営業基盤を地元に置く金融機関として身の丈の選択を行った」と説明しました。

グロースには459社が入り、メルカリなどは将来のプライム入りを目指しています。

経過措置が16%も占め、要件を満たすまでの経過措置の期間も決まっていないようですから、中途半端な感が否めないですね。
国外からの活発な投資を呼び込みたいのならば、日本的な中途半端な感じではなく、ルールはルールとしてきちんと運用したほうが良いのではないかと思います。
結局は、東証一部にふさわしくない企業が、東証一部に上場していたということですから。
きちんと運用するほうが、プライムを目指すという企業が増え、プライムの価値が高まるでしょうね。
今後、東証が、経過措置をどう扱うかをウォッチしていきます。

東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行することについて、どう思われましたか?


日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑!

どこまで捜査の手は伸びるのでしょうか?
日刊ゲンダイによると、日本政策金融公庫の融資を巡り、遠山清彦・公明党元衆院議員の元秘書2人と、太田昌孝前衆院議員の元政策秘書が、違法な“口利き”をした謝礼として計約1,600万円の現金を貸金業登録のない2事業者から受け取っていた疑いがあることが分かったようです。
先日、読売新聞朝刊が報じました。
東京地検特捜部が、貸金業法違反容疑で捜査しているようです。

早速、永田町では「選挙直後に新事実が出てくるのは、何か意図があるのではないか」と噂になっているようです。

「選挙前に発覚していれば、自公にとって大打撃だったのは間違いありません。『特捜部は自公に気を使って、選挙が終わるのを待ったのだろう』とみる関係者は少なくありません」(永田町関係者)

この“口利き事件”が最初に表ざたになったのは2021年8月です。
これまでは、“口利き”には遠山、太田両氏の元秘書2人が関わったとされていましたが、遠山氏の別の元秘書1人にも関与の疑いがあることが分かったようです。

「捜査対象が拡大しているのは明らかです。特捜部は早期に遠山氏の外堀を埋めて関係者の逮捕に踏み切り“幕引き”を図るつもりなのではないか。囁かれているのは、国政への影響を避けるため、12月の臨時国会閉会後、年内に一気にケリをつけるというシナリオです。年を越せば通常国会が始まり、夏の参院選に影響する恐れもあります。そこまで長々と引っ張ることはしないでしょう」(同)

「事件のキーマンとして浮上しているのが、環境関連会社を営む70代男性です。再生可能エネルギー事業を巡る詐欺事件で、社長らが逮捕された太陽光発電関連会社『テクノシステム』で顧問を務めていた人物です。複数のメディアに『遠山をテクノ社社長に紹介したのは俺』『捜査の本丸は遠山じゃない』などと発言。政界人脈は相当なものです。ただ、特捜部は自公政権に気を使っているように見えます。このまま、捜査は広がらずに終わってしまうのではないか」(官邸事情通)

これまで、テクノ社社長が小池百合子都知事の資金管理団体に献金していたことが分かっています。
デイリー新潮は、テクノ社社長と麻生副総理、原田義昭元環境相がともに写る写真を掲載しています。
やはり、大物の逮捕はないでしょうか?

融資を受けられず困っている企業がある中で、口利きで融資を受けれるとしたら、由々しき問題ですよね。
この件が事実ならば、公明党の関係者はもちろんのこと、口利きに応じた日本政策金融金庫の関係者も処分されてしかるべきではないかと思います。

日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑があることについて、どう思われましたか?


劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱に!

読売新聞によると、コロナ禍で財務状況が悪化した中小企業などを支援するため、政府系金融機関が設けた「資本性劣後ローン」の融資制度を利用する動きが広がっているようです。
政府系金融機関が資金繰りを助けることで、民間金融機関が中小企業への融資をしやすくなる「呼び水効果」を狙っており、打撃を受けた中小企業の命綱となっています。

東京・赤坂や銀座などに店舗を構える中国料理レストラン「赤坂璃宮(りきゅう)」ですが、緊急事態宣言の解除を受け、客足は戻りつつありますが、先行きの不安は拭えないままです。
蓄積されたコロナ禍のダメージは大きいようです。

店舗を運営する「タン企画」(東京都)の岩渕彦彬会長(78)は「緊急事態宣言中には、売り上げがコロナ禍前の1割程度まで落ちた月もあった」と振り返っています。

2020年、コロナ禍に直面したタン企画はまず、従業員約40人の雇用も守るため、地元の城南信用金庫から融資を受けました。
ただし、借金の増加で財務状況は悪化し、信用力が重視される「フカヒレ」など高級食材の仕入れに支障が生じる恐れが生じたのです。

ここでピンチを救ったのが、劣後ローンです。
日本政策金融公庫と劣後ローンの融資交渉を始め、2021年1月に1億円を借り入れました。

借金が膨らんだ企業に対し、金融機関は貸し倒れリスクを警戒して、当然、追加融資には慎重になります。
大企業であれば新株を発行して自己資本を増強することも可能ですが、中小企業の場合は引受先を探すことが難しいでしょう。

現実的な選択肢となるのが、劣後ローンによる資金調達です。
劣後ローンは借金ながら、借入時には自己資本と見なすことが可能で、大企業の増資に似た効果を持つものです。
タン企画の場合も、劣後ローンにより資本が増強され、城南信金がタン企画への追加の融資を実行しました。

日本政策金公庫は劣後ローンの役割について「民間金融機関による融資の『呼び水』」(広報担当者)と説明しています。
タン企画のケースは、日本政策金融公庫が想定する典型例です。

政府系金融機関による新型コロナ対応の中小企業向け劣後ローン制度は、2020年8月に始まり、日本政策金融公庫のほか商工組合中央金庫(いわゆる商工中金)も担当しています。

限度額は10億円、期間は最大20年で、元本は融資の終了時に一括返済する仕組みです。
金利の支払いは最初の3年目までは年0.5%で、4年目以降は最終利益が黒字であれば引き上げ、赤字ならば据え置きとなります。
日本政策金融公庫の融資決定実績は、2021年8月末までに計3847先、計5,759億円となりました。

コロナ禍の長期化により、借金が膨らむ一方で、手持ち資金が細る企業が増え続けています。
今後も劣後ローンの利用は拡大しそうです。

財務省がまとめた2021年4~6月の法人企業統計によると、資本金1,000万円以上1億円未満の企業(金融・保険業を除く)の借入金総額は約184兆円です。
1年前より10.6%も増えていました。
東京商工リサーチが8月上旬に行った調査では、「過剰債務」と回答した中小企業は35.7%と大企業の16.7%を20ポイント近く上回りました。

経済活動の正常化が今後進むとしても、これまでに蓄積された過剰債務が原因で資金調達ができなければ、中小企業の経営再建はおぼつかなくなります。
東京商工リサーチの友田信男・情報本部長は「短期的な業績回復が見通せない中小企業にとって劣後ローンを利用する効果は大きい」と話しています。

<資本性劣後ローン>
企業が倒産した場合に返済する順位が低い借り入れで、借入金は株式発行で調達した自己資本と同等と見なすことが可能で、企業の財務改善につながります。
一方、金融機関にとっては通常より貸出金を回収できなくなる危険性が高い融資となるため、一般的に金利は高めに設定されます。

従来から資本性劣後ローンは存在し、弊事務所のクライアントも何社か利用していますが、コロナ禍で増えているようですね。
しかしながら、融資時に借入金ではなく資本としてみなしてくれるだけで、返済が必要な借入金ということには変わりませんので、その点は理解した上で借りていただきたいですね。

劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱になっていることについて、どう思われましたか?


孫社長を審議会に呼ぼう!

日本経済新聞によると、大量の投資マネーが未公開株に流入する世界の潮流から、日本は取り残されています。
政府は新規株式公開(IPO)の値付けの是正や特別買収目的会社(SPAC)の解禁によってお金を流そうと躍起ですが、解決策としては的外れにみえます。
規制緩和などを通じて、投資に値するスタートアップが日本に育つ環境をつくるのが先決でしょう。

ベンチャーエンタープライズセンターによると、2021年1~3月の日本のスタートアップ投資額は前年同期比18%増の456億円です。
時期は異なりますが、アメリカは4~6月に同2.3倍の704億ドル(7.7兆円)、欧州は3.8倍の306億ドルに達し、日本はケタが2つ小さい状況です。

世界で700社を超える企業価値10億ドル以上の未公開企業「ユニコーン」は、日本は現在6社しかありません。
スタートアップにお金を流す仕組みに問題があるとみて、政府は成長戦略に「IPOの価格決定プロセスの見直し」と「SPAC制度の検討」を盛り込んだのです。

証券会社がIPOに応募した個人顧客をもうけさせるために、公開価格を不当に低く設定しており、スタートアップが必要な資金を調達できていません。
アメリカでブームになったSPACを使えば正当な価格で上場し、十分な資金を調達できるはずだという理屈なのです。

この政府案は、実務を担う専門家たちから「市場の実態を理解していない無理筋の案」という批判が相次いでいるようです。
実際、公正取引委員会がIPO実施企業に今週送った調査票を見ると重箱の隅をつつくような技術的な質問が並び、ユニコーンが育つ環境整備につながるとはとても思えないそうです。

必要なのは、発想の転換なのです。
急成長する魅力的なスタートアップがあれば、必ずお金はついてくるはずです。
そんなスタートアップが見当たらないからお金が集まらないのです。

忘れがちなのですが、世界の未公開株投資で最大のお金の出し手は日本企業です。
ソフトバンクグループのビジョン・ファンド第2号は4~6月、47社に135億ドルを投じました。
しかしながら、1号ファンドにさかのぼっても同ファンドの投資先に日本企業は1社も入っていないのです。

政府は審議会に、孫正義会長兼社長を呼んで解決策を聞いたらどうなのでしょうか。
孫社長のことです、投資したくなるスタートアップを日本で育てるためのアイデアを、たくさん持っているに違いありません。

本当に的はずれな擬音をしているような気がします。
資金調達時の調達額を増やすことが目的ではなく、資金調達ができるような企業を増やすことが大事ですから。
数年前に、IPOではなく孫さんのところに買ってもらうことを目標としている経営者が増えているというような記事を目にしましたが、ユニコーンを目指してほしいですね。

孫社長を審議会に呼ぼうということについて、どう思われましたか?


ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設!

LNEWSによると、ハローズは、先日、資金調達及び株式売出しについて発表しました。

ハローズは、2020年12月25日に新中期経営計画「2125計画」(2022年2月期から2026年2月期まで)を公表しています。
この計画では、新四国物流センター新設による物流拠点網の拡大と効率的な物流体制等を展開し、「生産性の高い会社づくり」を行っていくとしています。

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限49億3,008万6,093円については、全額を設備投資資金に充当する予定です。

これらの資金は、店舗新設や物流施設の一部に充てられる予定です。
物流施設では、香川県坂出市に45億円を投じて「四国物流センター(仮称)」を新設する予定です。
着手は2021年8月、完了は2023年1月を予定しています。

広島県が本社のハローズは、我がうどん県(香川県)にもたくさん出店しており、24時間営業で、たまに行きますが、上場企業で設備投資資金を増資でまかなうというのは珍しいと思いますね。
JALやANAもアフターコロナを見据え増資などをしていますが、おそらく、ハローズもアフターコロナやニューノーマルを考えているんでしょうね。
こういう状況だからこそ、コロナで儲かっている企業は積極的設備投資で、雇用拡大など地域にも貢献してほしいと思います。

ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設することについて、どう思われましたか?


JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資!

日本経済新聞によると、日本航空(JAL)は、先日、公募増資などで最大約1,680億円を調達すると発表しました。
新型コロナウイルスで航空需要が急減し、2021年3月期は2012年の再上場後初の赤字となる見通しです。
エクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)で財務を強化しつつ、効率の高い航空機の導入など、需要回復後を見据えた投資をするようです。

新型コロナで業績が悪化した大手企業が公募増資で資本増強するのは初めてです。
調達額はアサヒグループホールディングスに並んで2020年で最大規模となります。

公募増資は国内外で実施します。
国内が3分の2、海外3分の1となります。
最大で1億株を新たに発行しますが、現在の発行済み株式数(3億3,714万株)の3割にあたります。

調達額のうち1,000億円を投資に、残りの約680億円を有利子負債の返済に充てるようです。
二酸化炭素(CO2)の排出量が少なく、燃費のいいエアバス社の航空機購入に800億円を使い、今後需要拡大が見込める格安航空会社(LCC)事業への投融資に150億円を投じる計画です。

社債の償還や借入金の返済などで2020年度に300億円、2021~2022年度にそれぞれ500億円の資金が必要になります。
調達資金を返済資金の一部に充てます。

新型コロナによって国際線を中心に旅客数の減少は続いています。
2021年3月期の連結最終損益(国際会計基準)は2,400億~2,700億円の赤字(前期は534億円の黒字)になる見通しです。
航空など運輸業界では需要急減で巨額の赤字を計上する企業も多く、優先株や劣後ローンでの資本増強が相次いでいます。

日本航空(JAL)が資本増強で先手を打ちました。
新型コロナウイルスの影響に苦しむ航空業界の中でも相対的に財務は安定しています。
体力があるうちに手を打ち、コロナ後の成長につなげます。

同日記者会見した木藤祐一郎財務部長は「財務的な余力があるうちに調達をして、ポストコロナをけん引する航空会社になりたい」と話しました。
JALは4~9月期に1,612億円の最終赤字を計上しました。
9月末の自己資本比率は3月末に比べて約8ポイント低下し44%となりました。
ただし、ANAホールディングス(32%)や欧米の航空会社よりも高い水準を維持しています。
比較的良好な財務はJALは2010年に会社更生法の適用を申請し、2012年の再上場後から2019年3月期まで繰越欠損金の控除で税負担が少なかったことが大きいようです。
2021年3月末でも自己資本比率は4割を確保できる見通しです。

資本増強を急いだのは、この相対優位を生かすためです。
航空業界は航空機などの設備投資が売り上げに先行します。
新型コロナが収束しても、財務が悪化していると借入金の返済を優先しなければいけなくなります。
JALの有利子負債は半年間で2,237億円増加しました。
自己資本と比べたDEレシオは0.3ポイント悪化していました。
今回の公募増資で得た資金を先を見据えた投資と負債返済にも充て、コロナ後に備えます。
一方、ANAも劣後ローンで資本増強することを発表しています。

しかしながら、調達額は、11月6日の時価総額(6,213億円)の3割と巨額です。
木藤氏は「短期的には既存株主に影響があるかもしれないが、投資を通じて企業価値を上げたい」と理解を求めましたが、11月6日の東証の取引終了後の私設取引システム(PTS)の取引では株価が1割以上下落しました。

新型コロナという不測の事態とはいえ、調達に見合った企業価値の増加につなげられなければ、市場の不信感は高まります。
世界中で感染者数が再び増加するなか、需要減が長期化する懸念も出ています。
調達資金を使って、想定通りに復活への道筋を描けるかが今後、問われることになるでしょう。

動きが早かったなぁという感じはします。
しかしながら、会社更生法の申請により借入金を棒引きしてもらい、相対的に財務体質の良いJALが先にやるのは、モラルハザードはどうなのだろうか?という疑問は残ります。
個人的には、7割経済と言われているように、将来的にもそれほど需要は戻らないと思っていますので、リスキーだなとは感じていますが、今後どうなるかウォッチしていきたいですね。

JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資することについて、どう思われましたか?


大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達!

大和ハウス工業は、先日、ハイブリッドローン(劣後特約付きローン)で1千億円を調達すると発表しました。
調達した資金は、コマーシャルペーパー(CP)や社債の償還のほか、物流倉庫などの設備投資に充てるようです。
一部を資本としてみなせる劣後ローンで資金調達するのは同社として初めてです。
不動産開発を積極的に進める一方で財務基盤を強化する狙いです。

大和ハウスは新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり消費」などで電子商取引(EC)の急増に対応し、物流施設の開発を積極化しています 。
劣後ローンを初めて活用する背景には、物流倉庫などの投資に伴う資金需要が旺盛な一方、財務内容の健全性も保つ狙いがあります。

ダイワハウスは2020年6月、2022年3月期までの中期経営計画で物流施設などの不動産開発投資を当初計画の3,500億円から6,500億円に増額しました。
一方、有利子負債が自己資本の何倍あるかを示すDEレシオを0.5倍程度とする目標も掲げています。
2020年3月期のDEレシオは土地取得などで0.6倍です。
今後、さらに外部からの資金調達が拡大すれば、目標を達成できない懸念がありました。

今回の劣後ローンでは格付投資情報センター(R&I)と日本格付研究所(JCR)が調達額の50%を資本と認定する予定で財務の健全性の向上につながります。

最近、劣後ローンで資金調達するケースが増えてきていますね。
劣後ローンは、貸借対照表上は負債になりますが、資金調達の際に、金融機関などが資本金とみなしてくれるというものです。
よって、この記事を見て、財務の健全性とか書いていたので、疑問に思ったので、ネットで調べてみると、カラクリがあるようですね。
最近、伊藤レポートなどで、『自己資本利益率』(いわゆるROE)が再び重視されるようになってきているようですが、こちらでは劣後ローンは負債として扱われるため分母に影響なく、一方で、『D/Eレシオ』では、一部が資本金として扱われるため、有利に働くようです。
いわゆる良いところ取りですね。
経営指標にこだわりだすと、経営指標目標を達成するがために本質からかけはなれたことをしたりするケースもありますので、注意が必要ですね。

大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達することについて、どう思われましたか?


12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討!

日本経済新聞によると、政府が企業向けに検討している資本支援策の枠組みが12兆円規模に達することがわかったようです。
日本政策投資銀行や官民ファンドなどが劣後ローンや株式を取得して。経営を支援したり事業再編を後押ししたりするものです。
新型コロナウイルス拡大の影響で財務基盤が悪化する企業に対し、安全網を広げます。

2020年度第2次補正予算案や財政投融資計画に盛り込むようです。

12兆円のうち約6兆円は政投銀や日本政策金融公庫など政府系金融機関による劣後ローンの活用を想定しています。
劣後ローンの資金調達は増資に近い効果を持ち、格付けの低下を防いだり金融機関の追加融資を受けやすくなったりすることが期待できます。
貸し手が経営に深く関与しないため、企業側も受け入れやすいのです。

残る6兆円は出資などの枠組みに活用します。
大企業・中堅向けには、すでに政投銀が設けている1千億円の出資枠を倍増するほか、産業革新投資機構(JIC)を通じて再編や成長投資に向けた資金を用意します。
中小企業向けには、地域経済活性化支援機構を通じて事業再生や地域ファンドの拡充をはかります。
債権買い取りファンドも整えます。

融資による支援策も強化します。
4月以降も融資需要が増えていることを踏まえ、政府の無利子融資制度などを拡充します。
民間金融機関と合わせて60兆円以上の資金繰り対策の規模を確保する方向で調整します。

政府が企業向けの資金対応を大幅に拡大するのは、コロナを巡る情勢が依然、不透明なことがあります。
現状では多くの日本企業の財務体質は比較的強固で破綻懸念があるわけではありません。
ただし、秋以降も景気悪化に歯止めがかからなければ、健全企業でも財務悪化のリスクがあり、雇用にも悪影響が出かねません。
「資本支援がすべて使われるとは思っていないが、早めに安全網を用意し、企業や市場を安心させる」(政府関係者)狙いがあるようです。

海外でも資本支援を拡充する動きが相次いでいます。
ドイツは大企業向けに1千億ユーロ(約11兆円)の優先株や普通株による出資基金を設立しました。
アメリカやフランスなども航空業界の支援に乗り出しています。

良い制度だとは思いますが、単なる延命や、詐欺的な行為が行われないようにして欲しいですね。
あとは、国が関わるとなると、中小企業が、株主や債権者への決算説明や、決算公告、招集通知、株主総会はどうするのだろうか?とは思います。

12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針!

 全国銀行協会と日本商工会議所などは、中小企業の経営者が代替わりする際に金融機関が新旧トップから二重に個人保証を取ることを原則禁止するとの指針をまとめました。
経営者保証が負担となって後継ぎが見つからず、廃業に至るのを防ごうとする政府の方針に対応しました。
2020年4月から適用する。

今回の指針策定により、既に決定している商工中金による無保証融資の拡大や国の中小企業支援を含め、政府が2019年6月に決定した成長戦略などで打ち出した事業承継対策が出そろうことになりました。

指針は2014年から運用されている「経営者保証に関するガイドライン」の特則との位置付けで、二重保証の禁止に加え、後継者への保証契約も「慎重に判断すること」を金融機関に要請しました。
中小企業の側には、無保証でも融資が受けやすくなるよう財務基盤の強化や適切な情報開示を求めました。

指針に強制力はありませんが、金融庁が無保証融資の実績公表を金融機関に働き掛けるなど官民で順守を促すようです。
取りまとめを主導した小林信明弁護士は、「中小企業の活性化を図るという公共的な目的で制定した」と意義を強調しました。

そろそろ金融機関には、担保や個人保証を取るのをやめて欲しいですね。
事業の将来性を評価して、将来のキャッシュ・フローを担保に融資ができるようになって欲しいと思います。
そういうことができるようになると、銀行が最近言いたがるコンサルティングの能力が自然に高まるのではないでしょうか?

2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針がまとめられたことについて、どう思われましたか?


スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与!

 スタートアップ企業が医師や大学教授ら社外の専門家に、株式を利用した報酬「ストックオプション」(新株予約権)を付与する動きが広がっているようです。
日本経済新聞社の調査では、未上場企業の9割がストックオプションを活用し、うち3割が社外の専門家に付与しているようです。
現金支出の負担を抑えながら、専門性を持つ社外人材の知を生かし、企業価値の向上につなげているようです。

ストックオプションを使えば、現金を常に用意しなくても高度な専門人材を生かせます。
病院向けIT(情報技術)のリンクウェル(東京都港区)は、外部の医師にストックオプションを発行し、新事業としての消費者向け商品を共同研究しています。
金子和真最高経営責任者(CEO)は、「病院に勤めていて社員になれなくても、製品開発に協力してもらえる」と話しています。

日本経済新聞社は、未上場企業の企業価値を調べた「2019年の「NEXTユニコーン調査」で、ストックオプションの施策についても聞いたところ、回答企業の89%となる154社が導入していたことがわかりました。

付与している相手は従業員83%、取締役72%に続いて社外の専門家が27%で、監査役の23%を上回っています。
付与の対象となる専門家の幅が広がっており、半導体メモリーのフローディア(東京都小平市)の場合、大手メーカー出身のエンジニアに付与しました。

イノベーションの創出には最新の技術を取り入れ、現場のニーズを踏まえることが欠かせません。
高度な専門性を持つ人材が年々重要になっており、獲得競争が激しくなっています。

スタートアップ企業は、10年前と比べれば資金を調達しやすくなったとはいえ、創業間もない赤字会社が高い給料を払って正社員を採用するのは依然として難しいでしょう。

大学教授などの安定した職に就く人にとっては、自らの研究成果や現場の経験を新たな技術や事業アイデアにつなげるうえで、転職まで踏み込む必要がありません。

スタートアップ企業が社外の人材とつながる利点は、知見を得られることだけではありません。
電動車椅子のWHILL(神奈川県横浜市)は「人脈が広がる」といっています。
そのことが新事業につながっていくきっかけになります。
ストックオプションが様々な企業のなかで知の交流を生み、イノベーションをけん引する要因となっています。

投資家側の変化が、こうした流れを後押しします。
ベンチャーキャピタルなどは、これまで、ストックオプションに伴う持ち株の希薄化を嫌がる傾向にありました。
上場時などの株売却によるもうけが減るからです。
プルータス・コンサルティング(東京都千代田区)によると、最近は「優秀な人材確保は企業価値の向上につながるとの理解が投資家に浸透しつつある」といっています。

増えていくのは望ましいことだとは思いますが、監査役を上回る水準というのは驚きました。
近年、ベンチャーキャピタルなどから資金を調達しやすくなってきているとはいえ、ベンチャーキャピタルからの出資を嫌がる経営者の方もいらっしゃるでしょうし、資金的には厳しいベンチャー企業が多いでしょう。
そのような中、ビジネスパートナーにストックオプションを付与することは、付与する側にも付与される側にもいいことなんでしょうね。
付与される側も、自分の貢献により、将来、お金になるかもしれないとなると、モチベーションが違うでしょうから。

スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与していることについて、どう思われましたか?


クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資!

 東京新聞によると、政府と民間が資金を出して運営する官民ファンド「海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)」が出資した事業のうち、少なくとも7件が機構の株主企業6社に関連していたことが、取材で分かったようです。
公的資金が株主企業に還流された形で、クールジャパン機構の中立性が揺らぐ可能性があります。
クールジャパン機構の投資先を決める内部組織に、投資先企業の役員がいたことも判明したそうです。
識者は、公的投資の名目で私企業の利益を図る「利益相反」の疑いを指摘しています。

東京新聞は、クールジャパン機構が2014~2019年に公表した出資32件の内容を事業報告などから調べ、株主6社に関係する出資を計7件確認しました。
総額は196百億円で、出資全体の3割にあたるそうです。

株主の出資額の20倍超を支援した例もあるようです。
クールジャパン機構は、2014年9月、中国・寧波への商業施設出店事業に110億円の出資を決めました。
この事業は、クールジャパン機構に5億円を出資する株主の「エイチ・ツー・オー(H2O)リテイリング」(大阪市)が中心を担っています。

利益相反が疑われる出資は、マレーシアにある日系百貨店の改装事業への10億円です。
機構株主の三越伊勢丹ホールディングス(HD)の子会社が事業を請け負いました。
クールジャパン機構が出資を決めた2014年9月当時、投資先を選ぶ内部組織「海外需要開拓委員会」の委員長をHDの社外取締役が務めていました。

政府は官民ファンドに中立的な投資を求めています。
海外需要開拓支援機構法は海外需要開拓委員会の運営に関し「特別の利害関係を有する委員は議決に加わることができない」と定めています。

経済産業省クールジャパン政策課の三牧純一郎課長は、株主が関わる事業への出資7件を認めたうえで、決定に際しては政策的意義や収益性といった政府の支援基準を守っていると東京新聞に説明したようです。
「機構株主と出資先の企業が同じだからといって、ただちに問題があるとの認識はない」と語ったようです。

利益相反の指摘に対しては「出資者を含む利害関係者は支援決定の議論や議決から外れることになっている。マレーシアの案件も当該取締役は議論・議決の場にいなかった」と述べています。

官民ファンド問題を追及している立憲民主党の蓮舫参院議員は「5億円の出資で110億円の支援を受けるのは公金の還流だ」と投資の中立性に疑問を呈しました。

慶応大大学院の小幡績准教授(企業金融)は「官民一体という構造上、政府が機構の株主に一定の配慮をしなければならず、結果的に利益相反が生まれる。公金が使われる以上、国民に疑問を持たれる余地があってはならない」と語っています。

クールジャパン機構は日本文化の発信で成長が見込める企業に投資しています。
2019年9月現在、政府が756億円、民間23社が計107億円を出資しています。

<官民ファンド>
リスクが高く、民間だけでは資金を調達できませんが、成長が見込めそうな企業の株を買う機関です。
株の売却益や配当が出れば出資者に配るが、事業の失敗で資金を回収できないこともあります。
2012年発足の第2次安倍政権が成長戦略に掲げ、全14のうち10ファンドを新設しました。
クールジャパン機構は2013年11月に発足したものの、業績不振が指摘され、2018年度末の累積損失は179億円となっています。

農林水産省所管のA-FIVEもそうですが、国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですね。
国民におかしいなと思われても、問題がないと思っているようですし、どんどん累積損失が膨らんでいくでしょうから、早くやめた方がいいですね。
数億円も出資できるのであれば、自社でやればいいのではないかと思います。

クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資していたことについて、どう思われましたか?


ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定!

 「いきなり!ステーキ」はペッパーフードの連結売上高の8割強を占める主力事業ですが、既存店売上高は20か月連続で前年同月を下回っています。
ステーキ店「いきなり!ステーキ」を展開するペッパーフードサービスは、先日、行使価格修正条項付きの新株予約権を発行すると発表しました。
69億円の調達を想定していますが、金額が増減する可能性があります。
調達した資金は新規出店などで膨らんだ借入金の返済や広告宣伝費などに充てるそうです。

割当先はSMBC日興証券で、新株予約権のすべてを行使すると520万株になります。
2019年6月末時点の発行済み株式の24.74%にあたります。
払込日は2020年1月15日、当初の行使価格は1,332円で、この価格での調達額は69億円となります。
ただし、株価に応じて調達額は変化します。
2019年12月27日の終値は1,294円でしたが、発行価格の下限は666円で、上限はありません。

69億円を調達した場合、48億円を借入金の返済に充てるそうです。
2019年11月末の借入金の総額は87億円でした。
また、13億円をテレビコマーシャルなどの広告宣伝費に充てるようです。

また、みずほ銀行など金融機関から計41億円を2019年8~9月に借り入れたと発表しました。

いきなり!ステーキはペッパーの連結売上高の8割強を占める主力事業です。
ただし、既存店売上高は2018年4月から20か月連続で前年同月を下回っています。
2019年12月期の連結最終損益は25億円の赤字(前期は1億2,100万円の赤字)になる見通しです。

財務体質も悪化しており、2016年12月期に30%だった自己資本比率は、2019年1~9月期末時点で5%まで低下していました。

個人的には、どこかに買収されるのではないかと思っていましたが、とりあえずはSMBC日興証券への新株予約権の発行ということになりましたね。
これで足りるとは思いませんが、今後、どう立て直していくのか、ウォッチしていきたいと思います。

ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定していることについて、どう思われましたか?


農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止へ!

 農水省は、先日、農水省所管の官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)を廃止すると発表しました。
2020年度末で新規投資業務を終了し、早期解散を目指すようです。
廃止の理由について、江藤拓農林水産大臣は閣議後会見で、「計画通りの累積損失を回収し、収益を確保することは困難と判断した」と述べました。

2020年度当初予算案では、関連予算の要求を取り下げ、今後、新たな予算要求はしない方針です。

後継組織について、江藤農林水産大臣は「今のところ考えていない」とする一方、「国が関与した出資が必要という声が上がった場合には、考えることもあるかもしれない」と述べました。

A-FIVEは2013年、官民共同で設立された投資組織です。
出資額は国が300億円、民間企業が19億円です。
投資が想定どおり進まず、累積赤字が2019年3月末時点で92億円に膨らんでいました。

既に交渉中の投資案件があることから、2020年度は投資決定を継続します。
2019年4月時点では、当初の事業期間が2032年度末までだったことを踏まえ、2026年度末まで投資決定する計画でした。
出資先から回収を完了するなど一定の条件が整った段階で解散します。

農林水産省は、累積赤字が膨らんだ原因について「6次産業化は投資対象として小規模な一方で、同機構がそれに見合った組織規模ではなく、投資実績に対して高コストだった」(産業連携課)と指摘しました。
地銀などと共同で出資するサブファンド方式も取り入れていましたが、「その仕組みもうまく機能しなかった」(同)。
専門家による原因の検証を始めるようです。

国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですよね。
やはり、ファンドは事業の将来性の分かる方がいないとうまくいくはずはないと思いますし、失敗しても責任を取らない国の方が主体となるとうまくいくはずはないですよね。
日本を代表する経営者の1人であるソフトバンクグループの孫さんですら、ファンドはうまくいっていないわけですから。
税金の無駄遣いをせずに、もっと有効に使って欲しいと思います。

農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止されることについて、どう思われましたか?


借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」!

 日本銀行によるマイナス金利政策の継続により、企業を取り巻く金融環境はこれまでにない低金利の時代に突入しています。
競争が激化する地域金融機関においても、その過半数で本業利ざや(貸出金利息-預金利息)が減少するなど銀行経営に影響を及ぼし、近時は SBI グループとの連携や地銀再編機運も高まりを見せています。
五輪を控えて堅調な建設業界や、設備投資意欲の旺盛な運輸・倉庫業者など資金需要は見込めるものの、リスケジュール対応を受けながらも再建が進まない企業も多く見受けられます。
消費税引き上げによる企業へのダメージを懸念する声も聞かれるなど、企業の金融環境への注目度は高くなっています。
このようななか、帝国データバンク高松支店は、2019年10月末時点の企業財務データベース「COSMOS1」を用いて、四国地区に本社が所在する企業の平均借入金利を算出し、集計・分析しました。

<平均借入金利>
2018年度の四国地区4県の平均借入金利は、我が「香川県」が1.13%(前年度比▲0.09pt)で最も低く、「愛媛県」1.26%(同▲0.08pt)、「徳島県」1.37%(同▲0.07pt)、「高知県」1.39%(同▲0.06pt)と続きました。
また、我が「香川県」と「高知県」の平均借入金利の格差は0.26pt となり、四国地区内においても温度差がみられました。
企業の借入金利は、2007年度~2008年度にかけてピークとなり、リーマン・ショックや日本銀行の金利政策もあって2009年度以降は各県において低下が続いています。
なお、全国の平均借入金利は1.37%(前年度比▲0.08pt)となりました。

全国で最も借入金利が低かったのが我が「香川県」となり、県外金融機関の進出などで競争の激しさがうかがえます。
2018年度の四国地区4県の平均借入金利について、10年前の2008年度と比較すると、「愛媛県」が▲1.10pt と低下幅が最も大きくなっています。

次いで、「高知県」(▲0.96pt)、「徳島県」(▲0.95pt)、我が「香川県」(▲0.93pt)の順に続きました。
低下幅を「全国」(▲0.93pt)と比較すると、我が「香川県」のみ同水準ながら、その他の3県は「全国」よりも大きくなっています。

<業種別>
業種別にみると、主要6業種で平均借入金利が最も低かったのは、「製造業」(0.94%、我が香川県)で、唯一、1%を切っています。
なお、「愛媛県」を除く3県で「製造業」が低い傾向となりました。
一方、平均借入金利が最も高かったのは、「建設業」(1.64%、高知県)で、4県とも「建設業」が最も高くなっています。
「全国」との比較では、「製造業」「サービス業」において、四国4県いずれも「全国」を下回りました。

今回の調査で、四国4県の企業の平均借入金利は2018年度も低下傾向にあることが判明しました。
なかでも我が「香川県」は、全国都道府県別で最も低い金利となりました。
我が「香川県」の平均借入金利は、四国地区で最も高い「高知県」とは0.26pt、全国で最も高い「沖縄県」とは0.70ptの差があり、企業を取り巻く金融環境は地域の特性によって差異が生じている状況がうかがえます。
今後も借入金利は低水準で推移するとみられますが、世界景気の悪化により変動する可能性もあり、企業と金融機関の関係性や企業経営そのものを左右する金利の動向が注目されます。

数年前から我が高松市は日本で一番金利が安いというのは、時々耳にしますが、うどん県全体でもそうなんですね。
とある地銀がかなり安い金利で融資の獲得に走っていたのもあると思いますが、我が香川県の企業は借入先が多いとも昔から言われていますので、そういったところも影響しているのかもしれませんね。

借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」であることについて、どう思われましたか?


「資本コスト」を話せますか?

 「御社が前提とする資本コストは何%ですか」「その資本コストに見合う事業でしょうか」。
そんなやりとりが、上場企業と投資家のあいだで増えていくかもしれません。
金融庁と東京証券取引所が進める企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)の見直しで、2018年、資本コストという考え方が明確に盛り込まれたからです。

借りたお金には利子がかかります。
利子を上回るもうけがなければ、そのビジネスを続ける意味はありません。
それを株式にもあてはめて考えるのが資本コストです。
株主も最低限のリターンを求めているはずで、それ以上にもうけなければ企業は価値を生んでいない、とファイナンス理論では考えるのです。

経営戦略づくりも資本コストへの意識を、持ち合い株も資本コストを上回るメリットがあるか考えてとのメッセージが、見直しには込められています。
資産を無駄に抱えず、効率的にもうけてくれれば株式市場の評価も上がるとの期待があるのです。

とはいえ、いざ資本コストを数値に落とし込むとなるとことは単純ではありません。
理論的には資本資産評価モデル(CAPM)、配当割引モデルの2つが算出法の代表なのですが、実はどちらも前提の置き方次第で大きく数値が変わってくるのです。

前者は自社の株価の変動性をどうとらえるか、後者は配当が将来何%ずつ伸びると想定するかで、数値が揺れます。
「うちはどう計算すべきか」と慌てた問い合わせが、幹事証券などに舞い込んでいるようです。

経営側と投資家が双方、腑に落ちない数字がまかり通っても意味はありません。
数字に縛られすぎると、経営戦略が縮こまり、大胆さを失うかもしれません。
一方で、数値達成を急ぐあまり無理な背伸びを誘発するかもしれません。

資本コストで追い立てられる議論より前に、経営側に必要なのは、しっかりと稼ぐ堂々たる収益のビジョンと戦略です。
そして、きちんと理解し評価できる投資家側の見識も求められるのです。

株価算定(バリュエーション)の仕事をしている方は、『資本コスト』は当然知っている話ですが、一般の方には、なかなか難しいかもしれませんね。

代表的なところでも、支払利息は損金となりますが、配当は税引後利益から支払うため損金とならないといったようなことがあります。
これを契機に、『資本コスト』が少しでも浸透し、考慮されるようになればいいですね。

「資本コスト」を話せますか?について、どう思われましたか?


金融庁が経営者保証の共通指標を導入!

 金融庁は、銀行が中小企業の経営者から取っている経営者保証の状況を比較できる共通指標を来夏から導入し、開示を求めるようです。
企業が事業承継する際、新旧経営者の双方から保証を取り続ける「二重徴求」のケースもあります。
銀行に不要な保証を求めないよう促し、保証が負担となって事業承継を断念し、廃業してしまう事態を防ぐのが狙いです。

対象は大手銀行と地方銀行、第二地方銀行です。
新規融資分のうち経営者保証を求めなかった割合や、事業承継時の新旧経営者の保証件数などを指標化し、半期ごとに開示させるようです。

政府は2019年6月に閣議決定した成長戦略で、銀行による経営者保証の状況を指標で「見える化」することを打ち出しており、2019年度の「二重徴求」を含めた保証の状況を明らかにします。

金融庁の調査では、全国の地銀105行のうち、事業承継時に新旧経営者から二重に保証を取っていたケースは、調査を始めた2016年度下期は46.2%でした。
その後、2017年度下期は36.5%、2018年度上期は19.3%と減少傾向にあります。

銀行側は「経営者への借入金返済の規律付け」として経営者保証を取っており、取引状況や融資判断によっては難しい対応を迫られるでしょう。

金融庁は担保や保証に過度に依存せず、事業内容や将来性を見極めて取引するよう銀行を点検します。

そもそも二重取りというのはおかしいと思いますが、金融庁が動くのは良いことだと思います。
事業承継のネックになるものの一つが経営者保証だと思いますので、良い方向に改善されて欲しいです。
疑問なのは、なぜ、信用金庫などは入っていないのでしょうか?
金融機関も手数料ビジネスに走るのではなく、将来のキャッシュ・フローを見極る目を高めて、将来のキャッシュ・フローを担保に融資をして欲しいと思います。

金融庁が経営者保証の共通指標を導入することについて、どう思われましたか?


ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決!

 会社組織の再編に伴うグループ間の資金調達を巡り、約58億円を追徴課税した東京国税局の処分を不服として、大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」(東京・渋谷)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が、先日、東京地方裁判所でありました。
清水知恵子裁判長は、ユニバーサルミュージックの主張を認め、処分を取り消しました。

ユニバーサルミュージックは、フランス親会社の組織再編の一環で、海外の関連企業から資金を借り入れ、利子を支払いました。
国税局は、利子が関連企業への利益移転にあたるとして、2012年12月期までの5年間で計約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。

判決で清水智恵子裁判長は、組織の再編や借り入れには「経済的合理性がある」と判断しました。
ユニバーサルミュージックにとって大規模な資金調達が可能になるメリットがあり、国の処分は違法と結論づけました。

東京国税局は「国の主張が認められず大変遺憾」とコメントしました。

ここ数年、国税局は安易に否認しすぎているような気がします。
一部メディアによると、この事件をきっかけに税制改正を行っているので、国側は負けても痛くないということが書かれていますが、訴訟に負ければ、改正も取り消してほしいですね。

ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決について、どう思われましたか?


フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資!

 1%程度の固定低金利で長年借りられる住宅ローン「フラット35」を、不動産投資に使う不正が起きていることがわかったようです。
ローンを提供する住宅金融支援機構も「契約違反の可能性がある」とみて調査を始め、不正を確認すれば全額返済を求める方針です。

不正が見つかったのは、東京都内の中古マンション販売会社が売った物件向けのローンです。
元男性社員(50)が朝日新聞の取材に応じ、「フラット35を投資目的で使ったのは、昨年6月までの約2年間に売った150戸前後。仲間の仲介業者らと一緒にやった。このしくみでトップセールスマンになれた」と証言しました。
販売会社は2018年夏にこの社員を懲戒解雇し、2018年秋までに機構へ届け出ました。
利用客の一部も、機構から事情を聴かれています。

元社員が関与した不正な融資の顧客は20代~30代前半の若者を中心に100人超です。
融資額は1人2千万~3千万円ほどで、計数十億円規模になります。
不動産業者らがお金に困った若者らを、投資セミナーやネット上で勧誘したとみられます。
機構によると、こうした不正が大規模に発覚した例はないそうです。
同様な手口がほかの業者でもあれば、不正はさらに広がるでしょう。

元社員によると、利用客は年収300万円台以下の所得層が大半で、200万円前後の借金を抱える人も多かったようです。
「借金を帳消しにして不動産も持てる」などと勧誘していました。
利用客はマンションの賃貸収入でローンを返します。
本来は投資用なのに「住む」と偽って融資を引き出す手口で、不動産業界では「なんちゃって」と呼ばれているようでs。

フラット35を借りる際、利用客は不動産業者を経由し、機構の提携先の取り次ぎ金融機関に申し込みます。
業者らは本来の売却額を数百万円水増しした契約書を提出し、物件価値を上回る融資引き出しの不正もしました。
その分は借金の肩代わりや、利用客を探したブローカーへの紹介料などに充てていました。

融資の審査は金融機関や機構が担いますが、不正はチェックのすきをつかれました。
利用客は業者の指示で、本人の居住を示すために当初だけ物件に住民票を移し、ほどなく元に戻します。
また、機構からの郵便物は転送させるなどして発覚を防いでいましだ。

機構は政府が7千億円超を全額出資する独立行政法人で、自らは直接貸さず、取り次ぎ金融機関に融資実務を担ってもらい、その債権買い取りで資金を出しています。

機構のローンを巡ってはこれまでも融資金をだまし取るなどの不正が続発しています。
会計検査院が2012年、十分な審査態勢を金融機関とともに築くように求めました。
機構は今回の不正を踏まえ、フラット35が投資目的で使えないことを強調するなど対策に着手し、「必要に応じて審査態勢をさらに強化する」そうです。

<フラット35>
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が民間銀行などと連携して提供する住宅ローン。
国民の住宅取得を支えるため、低い固定金利で最長35年間借りられます。
転勤などで入居途中から賃貸に回すことは認められますが、当初から投資目的で借りると融資契約に違反します。
住宅ローンは不動産投資向けローンと比べ、金利が低くなっています。

ひどい話ですね。
こういうことがあると、結局、税金で負担することになってしまいますからね。
もちろん、やった本人や、それに気づかなかった中古マンション販売会社に責任があると思いますが、機構の手続きなどにも不備があったのだろうと思います。
貸したら終わりではなく、きちんとルールを守っているかどうかを事後的にチェックする仕組みが必要でしょうね。
そうしないと、機構の存在意義が問われるのではないでしょうか?

フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資をしていたことについて、どう思われましたか?


ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定せず!

2018年03月16日(金)

日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会(ASBJ)は、先日、企業が自社で発行した仮想通貨の会計ルールを当面策定しない方針を決めました。
仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)などを念頭に「実態を網羅的につかめていない」ためのようです。
3月中旬をメドに、自社以外が発行した仮想通貨のみを対象にルールをまとめるようです。

ASBJでは、仮想通貨の保有や売買をした際の会計処理について議論し、2017年12月に草案を公開しました。
自社で発行した仮想通貨については議論の範囲外としており、パブリックコメントも踏まえ、草案の適用範囲から自社発行の仮想通貨を除外することとしました。

ちなみに、ICOは企業が「トークン」と呼ぶデジタル権利証を発行し、事業に賛同する投資家がビットコインなど広く流通する仮想通貨で買い取る仕組みです。

既に上場企業の子会社で、ICOを使う企業が出ているのに、見送り(先送り)はどうなのかなぁと思います。
安易に自己資本を増やせるものになってはいけないと考えますし、会計基準の公表により、過去の会計処理が違っていたということになりかねないと思いますし、過度に監査法人に負担を与えることになるのではないかと憂慮されます。
過去に、業績の悪い企業が資金調達を通じて不正を働いていたケースもあると思いますので、早めに会計基準を作ってほしいですね。

ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定しないことについて、どう思われましたか?


食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎる!

 東洋経済によると、食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎるそうです。
「勝つために何をするか、道は解かっています」「売上予算の達成を重視し、英知を集めて対応します」「競争には絶対に勝つ」など、株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。

神奈川県や東京都など首都圏に113店(20189月末時点)の食品スーパーを運営するオーケーは、「毎日が低価格(エブリデー・ロー・プライス)」を掲げ、チラシはまかない、値上げの理由などの商品情報を店内に「オネスト(正直)カード」として掲示するなど、独自の運営方法で知られています。
低価格がウリながらも利益率は業界平均以上で、業界でも一目置かれる存在です。

そのオーケーの発行する有価証券報告書(以下、『有報』といいます。)の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」が、また独自なのです。
冒頭に引用した一節のように、株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。

<紋切り型の説明はしない>
オーケーは未上場会社ですが、株主数が多いため、有報の提出義務があります。
オーケーの有報は、金融庁が所管する電子情報開示システム「EDINET」で閲覧できます。
一般的に、有報における「対処すべき課題」は紋切り型で、通り一辺倒の内容になりがちです。
「当連結会計年度における国内経済は~」から始まって、フォーマットが決まっているかのような表現が続くことが多くなっています。
しかしながら、オーケーは違うのです。
終わった期の振り返りに加え、次期予想も数字を明示して説明しています。
青果、精肉、水産、総菜の各部門の状況と、認識している課題と対応策などが書かれています。
「お友達宅配(という施策)はご利用が少なく見直しています。宅配手数料10%に抵抗があるようで、思慮が足りなかったと反省しております」「ネット販売でも『エブリデー・ロー・プライス』を実現するのが大きな課題ですが、やりがいもあります」といった調子です。
売り場を知り尽くした経営者でなければ語れない内容が、平易な言葉で、既存店実績など必要な数字も折り込んで説明されており、個人投資家はもちろん、プロの機関投資家も歓迎するであろう内容です。
それもそのはずで、同欄を書いているのは、創業オーナーである飯田勧代表取締役会長本人だそうです。
飯田会長が草稿を書き、二宮涼太郎社長などとやりとりをしてまとめているようです。
オーケーは毎年4月に取引先を集めた「オーケー会」と呼ばれる会合を開いています。
実は有報の「対処すべき課題」は、その際のスピーチ原稿を活用したものです。
新年度にあたりその年の会社方針を取引先に説明したもので、平易な表現で具体的な施策が並ぶのは、そうした理由もあるのです。

<閉店知らずで31期連続増収>
オーケーの業績は好調です。
31期連続で増収が続いており、同社が重視する経常利益も年によって多少のでこぼこはありますが、基本的なトレンドは右肩上がりです。
低価格ゆえに粗利率は同業他社よりも低いですが、販売経費を絞り込むことで、同業他社よりも格段に高い営業利益率を確保しています。
1982年以降に開業した店舗では、移転拡張や老朽化による閉店はあっても、業績不振での閉店は皆無です。
そのオーケーが最も重視する経営指標は売上高だそうです。
トップラインを重視する企業は今や珍しいですが、採算を確保する施策を徹底していれば、トップラインの上昇に利益はおのずとついてくるという発想のようです。
創業以来の飯田氏の信念は、トップラインを上げるために1人でも多くのオーケーファンを作るということです。
そのファン作りの施策の一つが「オーケークラブ」です。
入会すると食料品について約3%相当の割引が受けられる、いわゆる友の会的組織です。
流通業の一般的な会員組織は、顧客が割引などの特典を受ける代わりに自らの情報を提供、企業側が情報を分析してマーケティングなどに生かすといったギブアンドテイクの関係が成立しています。
一方、オーケークラブは、郵便番号の登録と200円の手数料のみで入会できます。
顧客側が一方的に得をしていることになりますが、「ファンを増やすことが目的なので、損をしている認識はない」(二宮社長)そうです。
ファン作りという姿勢は資本政策にも現れています。
オーケーでは2007年~2009年にかけて、計3度、種類株式を発行しています。
応募資格をオーケークラブの会員である個人に限定し、証券会社による引受を付けず、応募はオーケーが直接、店頭で受け付けたのです。
オーケーの株主数は、普通株式で法人77に対し個人が257人で、これだけでも未上場会社としてはかなりの数ですが、これに種類株式の延べ5,647、うち個人株主の5,638が加わります。

<株主になってもらい「同じ船に乗る」>
種類株の調達総額は、3回合計で73億円強でした。
販管費35日分程度の金額でしかないので、顧客に株主にもなってもらう趣旨だったことは間違いありません。
種類株式は議決権こそついていませんが、配当順位も残余財産の分配順位も普通株式と同順位です。
直近の配当性向は18%で、「世の趨勢に合わせて、少しずつ高めている」(二宮社長)そうです。
1株当たりの発行価格は20077月発行分が2,500円、20089月発行分が3,07480銭、20099月発行分が3,53020銭です。
算定方式は直前半期の経常利益の55%を2倍し、発行済み株式総数(普通株式と種類株式の合計)から自己株式を差し引いた株数で割り、それを17倍しています。
つまり、1株当たりの税引後の経常利益の17倍です。
特別損益を考慮しないので当期純利益ではなく経常利益を使いますが、税金は考慮するので経常益の55%、それの17倍ですから、感覚的にはPER(株価収益率)が17倍ということでしょう。
株主は自由に株を売買することはできませんが、発行翌年から1月と7月の年2回、会社に取得請求できます。
この際の算定方式も発行時と同じで、直近半期の経常利益が79.8億円(単体ベース)だったので、現在の買い取り価格は、ざっと5,400円程度となります。
種類株主はオーケーの成長によって、配当だけでなく、それなりの果実を得ていることになります。
オーケーの普通株主には取引先が多く、「株主になってもらい、取引先、そしてお客様と一つ同じ船に乗る」(二宮社長)そうです。
もっとも、種類株式について議決権までは与えていないところは手堅いですね。
現時点では新たに種類株式を発行する計画はないそうです。
オーケーは株主に送付している事業報告書にも、有報と同じ文章を載せています。
有報はプロしか読まないでしょうが、事業報告書は個人株主でも普通に目を通します。
有報も事業報告書もプロが読むものという発想から脱却し、個人にもわかりやすい情報開示を心掛けています。
自社製品の優待の次の一手として、ファン株主を増やしたい上場企業にとっては大いに参考になるのではないでしょうか?

僕自身2007年から2011年まで東京に住んでいて、「オーケークラブ」に入り、隣の駅のオーケーで買い物をしていました。
動線がよく、安いんですよね。
上記種類株式は、僕が東京に住んでいた時に発行しており、おそらく何かの事情で応募しなかったのだと思いますが、募集していたのを見て、どうするか検討したような記憶があります。
大学院で有報を使った授業をしている僕としては、ものすごく親近感を覚えるとともに、とても新鮮な気分になった有報でした。

食品スーパー「オーケー」の有価証券報告書が面白すぎることについて、どう思われましたか?


上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応を!

 日本取引所グループ(JPX)の清田瞭・最高経営責任者(CEO)、先日の定例会見で、仮想通貨を発行して資金調達するICO(イニシャル・コイン・オファリング)について「海外では詐欺的なものが多いと報道されている。上場企業によるICOは慎重にすべき」との見方を示しました。
 ICOは、「トークン」と呼ばれる仮想通貨を発行すれば迅速に資金調達できるメリットがあり、世界的に利用が伸びています。
 日本の上場企業でもICOを検討する動きが出ていますが、利用者保護の観点から法規制すべきだとの声が与党議員から上がっているようです。
 また、JPXは、保有するシンガポール取引所(SGX)株式5,3051,000株について、3年程度をかけて売却すると発表しました。
 SGXの株式は東京証券取引所が2007年に約370億円で取得しましたが、保有を続ける合理性を検証した結果、協力関係維持のために必ずしも保有し続ける必要はないとの結論に達したようです。
 清田CEOは、会見で「株を売るから協力関係をやめるということではない」と述べました。
 JPX自体上場しており、国際会計基準を採用しているため、保有株の売却で発生する損益は貸借対照表の利益剰余金に振り替えられます。
 20193月期以降の連結業績への影響はありません。
 個人的には、清田CEOの発言に同意します。
 株主が、仮想通貨で予期せぬ不利益を被らないようにしてほしいですね。
 上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応をと日本取引所グループの清田CEOが発言したことについて、どう思われましたか?

仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑!

2018年02月09日(金)

最近、世間を賑わせている『仮想通貨』ですが、『仮想通貨』を用いた資金調達『ICO』が国内外で広がっています。
ただし、その会計処理についての明確な指針がまだありません。
週刊東洋経済によると、1月15日に東京証券取引所に提出されたある開示資料が市場関係者をざわつかせているようです。
決済代行サービスなどを手掛けるIT企業であるメタップス(東証マザーズ上場)が提出した、韓国子会社のICO(イニシャル・コイン・オファリング=仮想通貨を用いた資金調達)をめぐる資料です。

それによれば、メタップスは、2017年9月〜11月の四半期報告書の提出期限延長を申請しています。
今回のICOの会計処理について追加的な検討を行うためです。
さらに翌日、メタップスは、資料の一部を訂正し、「監査法人との協議の結果」という文言を削除し、協議がまだ終わっていない点を強調しました。

ICOの直訳は「新規コインの売り出し」です。
新規事業を始めたい企業などが「トークン」という独自の仮想通貨を発行し、投資家に販売して資金を集めます。
トークン購入に使えるのは、ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨で、ICO実施者が指定します。

メタップス子会社の場合、同社が新たに韓国に設立する仮想通貨取引所「コインルーム」の拡大に向けICOを実施し、2017年10月までにイーサリアムで約11億円(1月25日の時価で約39億円)を調達しました。

ICOは「資金調達」の一種といわれますが、IPO(株式新規公開)などとは手法や特徴が異なります。
ICOの場合、トークンは仮想通貨取引所で売買できるため、投資先のサービスが発展すれば売却して利益を得られる可能性もあります。

上場企業傘下のICOはメタップスが世界初です。
会計上の扱いについては、メタップスが採用する国際会計基準はもちろん、日本基準にも明確な指針がありません。

メタップスは「受領した対価(仮想通貨)は将来的に収益として認識する」方針です。
ICO直後は暫定的に流動負債の「預かり金」として計上しましたが、2017年11月のコインルーム設立と同時にホワイトペーパー(資金使途などを示す文書)の定める利用者への返還義務がなくなったとして、将来の収益認識を前提とする「前受金」へと計上し直しました。

しかしながら、この返還義務の有無には議論の余地が残ります。
韓国では今、仮想通貨の取引禁止を含む規制の議論が過熱しています。
コインルームの発展性や継続性に不安が増す中で返還義務が消滅したと言い切るのは容易ではないでしょう。

そもそも仮想通貨は現金と同様に扱えるのかという論点もあります。
2017年12月には、韓国でハッキングによる仮想通貨喪失が発生し、メタップスの監査法人は、専門家による情報セキュリティに関する追加検討や、メタップスが保有する仮想通貨残高を適時に確認する手続きの検証が必要だと会社側に説明しているようです。

ICOの波は、各国の上場企業に広がる可能性もあります。
メタップスのケースはICOの会計処理の“前例”となります。
四半期報告書の提出期限は2月15日で、その内容に注目が集まっています。

監査法人は、PwCあらた有限責任監査法人ですが、担当者は大変でしょうね。
今後も、仮想通貨がらみの取引はどんどん出てくると思いますが、頭を悩ましそうですね。

仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑していることについて、どう思われましたか?