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BLOG(国税徴収法)

韓国の政務当局の要請を受け関東信越国税局がJリーグ2選手から滞納分徴収!

2022年01月24日(月)

時事通信によると、関東信越国税局がサッカーJリーグに所属していた外国人選手2人から、来日前に韓国で滞納した税金計約3,000万円を徴収していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

韓国の税務当局から要請があり、関東信越国税局は、2021年1月までに徴収を終え、送金したようです。

関係者によると、2人はブラジル出身で、2017年~2020年にそれぞれ関東信越国税局管内にあるJリーグのチームに所属し、その後退団しました。

韓国プロリーグ在籍時に税金を滞納したようですが、韓国の税務当局が徴収しようとした際にはJリーグに移籍しており、韓国国内に差し押さえる資産はなかったそうです。

こういうケースを目にしたことがありませんが、実際にやっているんですね。
滞納が意図的なのかどうかは分かりませんが、当然、逆のケースもあるのではないかと推測されますので、そういうケースがあればきちんと徴収してほしいですね。
また、こういうことがあると、サッカー選手というより、人間としてモラルとかコンプライアンスの問題ですので、契約する側の印象は悪くなるでしょうね。
プロスポーツ団体が、きちんとその辺りの教育をしないといけないとは思いますが。

韓国の政務当局の要請を受け関東信越国税局がJリーグ2選手から滞納分徴収したことについて、どう思われましたか?

 

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BLOG(会社分割)

スピンオフ普及の試金石である第1号のコシダカHDの株価が急落!

 

 税制面の優遇措置がある「スピンオフ制度」を使ってフィットネス事業子会社を分離すると発表したコシダカホールディングス(HD)の株価が、急落しました。
 日本経済新聞によると、スピンオフ制度が2017年に整備されてから初の案件で、分離上場にあたっての新株発行と業績の伸び悩みが嫌気されたようです。
 ただし、海外投資家が警戒する親子上場問題の解決につながる大きな意義があります。

 コシダカHDは「カラオケまねきねこ」ブランドのチェーン店を運営しています。
 「(本体と子会社の)両社の企業価値を高めることになる判断だ」と、長年調査し続けてきた日本ベル投資研究所の鈴木行生代表取締役主席アナリストは、スピンオフ制度の活用を高く評価していました。

 通常は事業や子会社を切り離すと「売却」とみなされて、企業と株主が課税される可能性があります。
 しかしながら、スピンオフ制度では一定の要件を満たせば課税されないのです。

 分離するのはフィットネス事業を手掛けるカーブスホールディングスです。
 先日発表した2019年8月期決算のセグメント別業績によると、カラオケ事業の営業利益は前の期比43%増の45億円で、カーブスは6%増の56億円です。
 連結営業利益のほとんどをこの2事業で稼いでいます。
 カーブスは女性向けですが、海外展開や男性向け店を広げて成長を目指すようです。
 分離して独立したブランドとして経営する方が、企業価値を高められると判断しました。

 ところが、コシダカHD株は寄り付き前こそ買い注文を集めましたが、取引が始まると急落しました。
 一時前日比12%安まで売り込まれ、2カ月ぶりの安値を付けました。
 7月に発表した2019年8月期の上方修正値に営業利益、経常利益の実績が届かなかったことで「信用取引を手掛ける個人などが手じまった」(国内証券トレーダー)ようです。
 終値は10%安でした。

 既存株主はスピンオフに伴い、コシダカHD株と新しいカーブス株を現物で受け取るため、理論的には大幅な減価は生じません。
 分離するカーブスは2020年3月に予定する上場にあわせ公募増資も予定しています。
 希薄化懸念はありますが、詳細を詰めるのはこれからです。

 コシダカHD株に投資するある日本株投信の運用担当者は「企業の説明や11月の(スピンオフを決議する)株主総会を踏まえじっくり考えたい」といっています。
 カラオケ事業が不振の時はカーブス事業が、カーブスが伸び悩むときはカラオケが全体をけん引するなど、補完性もあると見るためです。

 個別の進捗もさることながら、市場参加者の多くは第1号案件が現れて「日本でも活発にスピンオフが実施される可能性が出てきた」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘チーフ投資ストラテジスト)とみているようです。

 これまでは事業や子会社を独立させるには、丸ごと売却するか一部株式を売り出して上場させる選択肢が中心でした。
 結果として、親子上場が増える一因となってきました。
 ただし、運用会社の議決権行使の基準は厳しさを増しており、政府も見直しを求めるようになりました。
 スピンオフ制度が広がれば、親子上場は次第に減っていく可能性があります。

 アメリカではイーベイやダウ・デュポンなど大手企業も頻繁に実施しています。
 最近では、サードポイントがソニーに半導体事業のスピンオフを求めています。
 コシダカHDと、上場企業となるカーブスHD株がどう評価されるか、日本市場の構造変化を加速させるための試金石となりますね。

 個人的には、親子上場(最近では、ひ孫まで上場しているケースが現れています。)には疑問を抱いていますので、スピンオフが普及して欲しいと思っています。
 そのためには、第1号として株価が上がって欲しいですね。

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BLOG(国際税務)

OECDがデジタル課税のルールの合意を目指すことを公表!

 

 デジタル経済に対応した国際課税ルールの見直しを巡り、経済協力開発機構(OECD)は、先日、2020年末までの具体的な作業計画を公表しました。
 サービスの利用者がいる国により多くの法人税収を配分する仕組みや、法人実効税率に関する各国共通の「最低税率」について、2020年1月までに大枠合意することを目指すとしました。

 見直し作業は、20カ国・地域(G20)の指示を受けてOECDが進めています。
 2020年末までに最終合意することが目標とされていました。
 今月に福岡市で開くG20財務相・中央銀行総裁会議では、作業計画を承認し、利用者がいる国に税収を配分するという基本方針で一致する見通しです。

 作業の柱の一つは、企業が工場や支店など物理的拠点を置かない国は原則として企業に課税できないというルールの見直しです。
 経済のデジタル化で従来の原則が成り立たない場面が増えているため、企業の拠点がない国でも課税できるようルールを拡張するようです。

 拠点がない国が課税する際の法的な根拠や税収の配分方法を巡っては、アメリカ・イギリス・新興国から3つの案が出されています。
 2020年1月までにこの3つの案を1つに統合することを目指しています。

 柱の2つ目が、国家間の税率引き下げ競争を防ぐための「最低税率」の導入です。
 「最低」をどの程度の水準に設定するかや、最低税率を下回った国で発生した収益を本国に付け替えて課税する場合の方法などについても、2020年1月までに大枠をまとめるようです。

 作業計画では論点ごとに課題を提示しました。
 OECDの専門家でつくる作業部会に対し6月以降に技術的な検討を進めるよう指示しました。

 いわゆるタックスヘイブンが存在するため、国際企業を中心に過度な節税行為が行われているのは事実だと思います。
 一方で、その国の税制も移住者や進出企業にとって大事なことであり、その国の移住者や進出企業につながっていますので、国策として、尊重すべきだと思います。
 よって、過度な節税行為を防ぐためには、最低税率を設けることは良いことだと思います。
 当然、導入されたとしても、研究がなされ、節税方法が出てくるのだとは思いますが、国がある意味お墨付きを与えるということになると考えられますので、これを機に、日本でも、税務当局が節税を当たり前のことだと思うようになってきてほしいなぁと思います。

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ロナルド選手が脱税で24億円の罰金を支払うことに合意!

 
 ワールドカップロシア2018も残すところ3位決定戦と決勝戦ですが、サッカーのポルトガル代表で、イタリアのユベントスに移籍することが決まったスペインのレアル・マドリードに所属するロナルド選手が、脱税したとして、スペインの税務当局に1,880万ユーロ(約24億円)の罰金を支払うことに同意したようです。
 AFP通信などが、先日、報じました。
 
 AFP通信によると、ロナルド選手は自身の肖像権をめぐる所得2,840万ユーロ(約37億円)を申告しなかったほか、英領バージン諸島などのタックスヘイブン(租税回避地)の会社を通じてスペインでの課税を免れていたようです。
 
 ロナルド選手はこれまで「税逃れはしていない」と主張していました。
 禁錮2年の刑も受け入れる方針のようですが、AP通信などによると、スペインでは前科のない場合、2年以下の禁錮刑では収監されないそうです。
 
 これだけの選手になると、優秀な税理士などがついていて、基本的に税務はすべて任せているケースが多いのはないかと思いますので、本人がきちんと財産等について認識しているのかどうか分かりませんが、きちんと説明を受けて、重要なところは認識していないと危険ですね。
 それなりの報酬を支払って、ダメなものはダメと言え、きちんと説明できる専門家をつけないと、これほどの選手になるとレピュテーションリスクも伴いますので、気を付けないといけないでしょうね。
 
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サンリオがタックスヘイブン対策税制で11億円の追徴課税!

2018年01月16日(火)

 サンリオ(東京都)は、先日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表しました。
 この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたそうです。

 サンリオは、法人税分6億円を既に納めたようですが、処分を不服として東京国税局への再調査の請求などを検討しているようです。

 子会社は、香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社です。
 「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開しています。

 著作権の提供事業を主に行う海外子会社は、タックスヘイブン対策税制の対象企業と認定されますが、サンリオは、「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張しているようです。

 サンリオのような知的財産権が重要な海外に進出している企業だと、当然、タックスヘイブン税制は慎重に検討していると思います。
 最近、ニュースなどを見ると、課税当局は、きちんとした根拠を持って追徴しているのだろうかと思ったりしますが、サンリオには争っていただいて、勝って、税務当局の姿勢が改まればいいなぁと思いますね。

 サンリオがタックスヘイブン対策税制で11億円の追徴課税を受けたことについて、どう思われましたか?

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家庭裁判所に選任された成年後見補助人のNPO法人が遺産を受領?

 認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る成年後見制度で、神戸市長田区のNPO法人の支援を受けていた男性の自宅所有権が、男性の死後に同法人へと移されていたことが、先日、神戸新聞社の取材で分かったようです。
 生前に作成された公正証書に基づき遺贈されたとみられ、法人側は「正当な手続き」と主張しているようです。
 一方、会員が成年後見人などを務める日本社会福祉士会は、正規の報酬以外の物品や金銭を被後見人らから受け取ることを倫理綱領で禁じており、「法人であっても同様の制限がかかる」とする声もあるようです。

 男性の元支援員らによると、男性の判断能力が衰えたため、ケアマネジャーを通じて相談を受けた同法人が2014年夏ごろ、神戸家庭裁判所から後見制度の補助人に選任されました。
 男性は神戸市北区にある木造2階建ての自宅で1人暮らしをしていましたが、20172月に67歳で病死しました。
 登記簿によると、201789日に男性宅の土地と建物の所有権が同法人に移されていました。

 元支援員らによると、同法人の理事長が201611月、男性の入院先を訪れ、公証人らとともに法的効力のある「公正証書遺言」を作成しました。
 直後に男性が「(遺産は)埼玉のいとこに相続させたい」と元支援員に伝えたため、遺言書を作成しましたが、自筆部分に不備があり、相続は認められませんでした。

 法人の対応が不適切とする元支援員の申し立てを受け、兵庫県社会福祉士会が同会に所属する法人理事長から聞き取りなどを進めているようです。

 理事長は神戸新聞の取材に対し、「個人情報に該当するので答えない。家庭裁判所の監督下で制度にのっとった支援をしている」と説明しているようです。
 同法人を選任した神戸家庭裁判所は、「遺言の対象が元補助人であっても、後見制度に関係なく財産は遺贈される」としています。

 一方、元支援員は、「法人への遺贈が許されるなら、団体への寄付という形で抜け道をつくってしまう」と指摘しています。
 神戸シルバー法律研究会代表幹事の村上英樹弁護士も「法的に遺産が受け取れても利益相反になる可能性が高い。一般的な感覚としては断るべきだ」としています。

 法的にどうかはよく分かりませんが、今回の件は、道義的にどうなのかなぁ?と個人的に思います。
 後見人である弁護士などが横領などの不祥事を起こす現在において、親族なども信頼して任せられるような制度でないと、後見人制度の存在価値自体が崩壊してしまうように思います。
 そろそろ制度を根本的に見直す時期に来ているのではないかと思いますね。

 家庭裁判所に選任された成年後見補助人のNPO法人が遺産を受領していたことについて、どう思われましたか?