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大江戸は「Oedo」→「Ōedo」「Ooedo」とローマ字表記がヘボン式に!

日本経済新聞によると、ローマ字表記の目安が約70年ぶりに見直されることになったようです。

国は内閣告示で母音と子音を規則的に並べる「訓令式」を用いるとしてきましたが、英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針です。

ヘボン式が社会で定着している実態に合わせるとともに、外国人らにも読みやすくする狙いのようです。

文化審議会の小委員会が先日、ヘボン式に移行する案を大筋で了承しました。

内閣告示は審議会の答申を受け、改定される見通しです。

訓令式では「し」は「si」、「しゃ」は「sya」、「つ」は「tu」と表記していますが、ヘボン式ではそれぞれ「shi」「sha」「tsu」となります。

「ふ」は「hu」から「fu」に変わります。

ヘボン式は幕末に来日したアメリカ人宣教師が考案したとされています。

1954年の内閣告示は「一般に国語を書き表す場合」は訓令式を用い、ヘボン式は限定的に使うとしました。

ただし、実際には、ローマ字は外国人向けに固有名詞を表記する際に使われることが多く、ヘボン式が浸透しました。

文化審議会の小委員会はこうした実態を踏まえるとともに、グローバル化への対応も考慮しました。

インバウンド(訪日外国人)や日本に住む外国人は増えており、日本語を母語としない人が読みやすいようにします。

文化庁が2024年に日本で生活する外国人を対象に実施した調査では、母語や国籍にかかわらず、95%が訓令式よりヘボン式が読みやすいと答えています。

改定案は、表記の割れが目立つ長音の示し方も明記しました。

訓令式とヘボン式ではそれぞれ母音字に長音符号の「^」「¯」をつけるとされていますが、英語の影響で符号を用いない表記が広がりました。

この場合は「大野」も「小野」も「Ono」と書き、音の長短を判別しにくいのが難点でした。

このため、符号としてより社会に定着している「¯」を使用するか、符号をつけず母音字を並べるとした。例えば「大江戸」は「Ōedo」「Ooedo」と表記します。

はねる音である撥音(はつおん)の「ん」は「n」を統一的に用い、つまる音の促音は子音字を重ねて「zasshi(雑誌)」などとします。

文化庁によると、内閣告示は国として示す目安という位置づけで、強制力はないそうです。

「judo(柔道)」のように定着している表記の変更を直ちに求めるものではなく、当事者の意思が尊重されるそうです。

学校では訓令式を教えてきました。

改定されればヘボン式に変更します。

2030年度をめどに小学校で全面実施予定の次期学習指導要領でヘボン式を採用し、教科書の表記が変わる見通しです。

数年前に、こどもの宿題を見ているときに、ローマ字の問題があって、『si』とか『tu』とか書いていたので『間違えているやん。「shi」とか「tsu」でしょ。』と言ったら、『これであっているわ。教科書に書いているやん。』と怒られて、教科書を見たり、ネットで調べると、今は、僕が習った『ヘボン式』ではなく『訓令式』が使われていることを知り、カルチャーショックを受けたことがありましたが、どうも『訓令式』はなじめないので、今回、『訓令式』から『ヘボン式』に変更になると知り、嬉しかったです(笑)。

大江戸は「Oedo」→「Ōedo」「Ooedo」とローマ字表記がヘボン式になることについて、あなたはどう思われましたか?


ネットに広がる「JA不要論」をコメ農家が農家直売がスーパーよりも高くなる理由で一蹴!

2025年06月24日(火)

ENCOUNTによると、コメの価格高騰が止まりません。

農林水産省の発表によると、2025年5月18日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり4,285円で、前の週から17円値上がりし、2週連続で過去最高を更新しました。

昨年同時期の2倍以上の高値が続いています。

高騰が国民生活を直撃する中、ネット上では「中抜きするJAこそ諸悪の根源」という臆測をもとにした、JA悪玉論や解体論が噴出しています。

JAとはどういった組織で、仮になくなるとどんな事態が起こるのでしょうか?

SNS上でJAの必要性を力説したある農家に話を聞いています。

JA(全国農業協同組合)とは、農業従事者によって全国に組織された協同組合(農協)のことです。

組合員の農家に対する技術指導や必要資材の共同購入、農産物の共同販売や直売所運営の他、資金の融資や共済に至るまで幅広い支援を行っています。

農作物の生産をなりわいとし、流通や販売まで手が回らない農家にとってなくてはならない存在ですが、流通の過程で農作物に中間手数料が上乗せされることから、昨今の価格高騰を背景に一部でその在り方が疑問視されているのです。

そんな“JA不要論”に対し、「JA要らない。農家から直接買えば直接の利益になるし、安く買える。は妄想です」とSNS上に反論を投稿したのが、栃木県在住のあるコメ農家です。

投稿者は「ちょっとだけ想像してみてください。私は3ha(ヘクタール)の田んぼで米を作っています」と一般論を交えつつコメ作りの規模感を語っています。

1ヘクタールは100メートル×100メートルの広さの土地で、スタンドまでを含めた甲子園球場の総面積3.85ヘクタールと比較すると、おおよその大きさがイメージできるでしょう。

田んぼ3ヘクタールの稲刈りには、コンバイン1台で約10日ほどの日数がかかるとされています。

投稿ではまず、3ヘクタールある自身の田んぼで年間に収穫できるコメの量が1万4,400キロ、市場で販売される30キロのコメ袋に換算すると480袋にもなると説明しています。

その上で「私のような小さな農家でもこの量になります。では私の10倍規模の農家なら簡単に計算しても凡そ10倍。4,800袋のお米を在庫しなければなりません」「『玄米じゃなくて精米しろ』となれば精米設備も必要になりますし、米は生鮮食品なので保管するにしても『冷蔵設備完備』でないと鮮度は維持できません」と、JAを介さず直販するには多額の設備投資がかかる事情を解説しています。

さらに、仮に設備を整えたとしても、精米する時間、袋詰め、配送手配などさまざまな販売コストや人件費がかかるとし、「それ等も販売価格に上乗せしますので、結果スーパーで買うよりも高くなる事が解ると思います」と結論付けています。

JAがなくなることで、よりコメの価格が高くなる可能性をつづっているのです。

投稿は1万件以上のリポスト、3.7万件の“いいね”を集めるなど話題になりました。

「現場の声をありがとうございます JAはなくてはならない組織なんですね!」「これだけわかりやすく説明しても米農家とJA悪論で確定バイアスのかかっている人は全く理解できないだろうな」「いわゆるJA解体を掲げてる人たちは部外者が多いですよね」「JA解体したらどうせよくわからない企業や外資系とかが入り乱れて、今より荒れた状況になりそうです」といった声が寄せられています。

投稿者は、今回の投稿の意図について、「農家から直接買えば安くなるという風潮について、個人的に『果たしてそうなのか?』と感じて投稿しました。実際には収穫から販売までに多数の過程が存在し、それらの工程を経て販売に至ります。出荷し小売店の店頭に並ぶにはさまざまな業者さんがそれぞれの役割を分担している訳ですが、直販となればその負担を生産者自らが行わなければならない。安直に『生産者から直接買えば安く買える』というのは少し違うのかなと思ったので、ざっくりではありますが投稿させていただきました」と説明しています。

一連の反響については、「本当に驚きました。当初は特に何も考えず、『こんな風になってるんだよ~』と知ってもらえたらありがたいなぁと思っていただけでしたが、ふたを開けたら多くの方からコメントを多数いただきました。もちろん賛否両論ありますし、それらを否定しようとも思いませんが、生産者の裏側を少しは知ってもらえたのかなとは思っています」と話しています。

農家の方の貴重な意見ですね。

農業、特にお米はコストがかかるのは間違いありませんので、現在、米が高いのは悪みたいな感じに世の中がなっていますが、米の価格が上がってようやくお米を作っている方も利益が出るようになった(儲からないので辞める方も多い。)という事実もきちんとマスコミ等は伝えていかないといけないと思います。

個人的には、精米や保管の設備を持っている農業法人などが設備等を貸したり、持っていない農家の方から買い取って販売するということもできるでしょうから、JAは必ずしもいらないのではないかと考えています。

また、JAはきちんと値付けができる組織になれば、存在価値が出てくる(高まる)のではないかと思っています。

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羽田空港の駐車場予約枠を高額転売か?

日本テレビによると、予約が取りにくいという羽田空港の駐車場の背景に、高額転売の可能性が出ています。

事前予約枠をめぐり、転売禁止に乗り出す事態となっています。

“東京の空の玄関口”羽田空港は、出張や旅行を控え、ただでさえ慌ただしい朝を迎えます。

月3回ほど駐車場を利用している方
「(空港の駐車場に)来たらいっぱい。冷や汗かきながら近所の駐車場探して。きょうも結構やばかったかもしれない」

月2回ほど駐車場を利用している方
「(朝)7時とかになってくると、とめられないので、できるだけ早く来ている」

駐車場の混雑を避けるため早起きをしたという人もいるようです。

3連休など繁忙期は“数時間待ち”になるなど慢性的に混雑している羽田空港の駐車場ですが、今、その「事前予約枠」をめぐり、中野国土交通大臣が「買い占めや転売が行われているとの報告を、私も運営する各事業者から受けている。1人でも多くの方に利用をしていただくということが重要であると」国が“問題視”する事態になっているのです。

そもそも羽田空港の駐車場では、およそ800台分の「事前予約」が可能となっています。

専用サイトで利用したい日の30日前から名前や車のナンバーなどを登録し、予約料金「1,000円」を支払えば利用できます。

しかしながら、羽田空港、予約代行で検索するとずらっと業者が出てきます。
ネット上には“予約代行”をうたう業者がズラリと並んでいます。

駐車場代でしょうか、中には「3万円台」で販売されているものもありました。

駐車場の「運営事業者」が調査を行ったところ、「予約代行業者」が受け付け開始後、すぐに予約枠を買い占め、高額で転売している可能性が浮上しました。

登録した車のナンバーをあとから変更するケースが見つかったといいます。

実際、羽田空港のサイトを見てみると、午前10時からの予約開始分があっという間に埋まってしまいました。
30日後の予約枠が受け付け開始とほぼ同時に埋まってしまいました。

この状況に利用者からは“不満”の声が噴出しています。
月2回ほど駐車場を利用している方
「利益がほしい人たちによって奪われるのは、憤慨。憤りを感じる」

月3回ほど駐車場を利用している方
「(Q.3万円とかで売っている)赤ちゃんがいるとか、荷物がある人は電車で来たくないから、少々お金払ってもと思う」

年に3~4回ほど駐車場を利用している方
「3万円ですよね、考えられない。僕はバカバカしくてもったいないと感じるので朝イチに来る」

駐車場の“代行業者”を利用したという方
「(公式サイトの)1か月前の(受け付け開始日)から狙いましたが ダメでした。妻が頑張ってやったけど瞬く間に赤(満車)になっちゃって、じゃあほかで頼むしかないよねと。何千円か割高かな。でも安心を買うようなもの」

every.は駐車場の「予約代行」を行っている業者を取材しました。
駐車場の“予約代行”行う業者
「客からの依頼を受けて予約を確保しているので転売ではない。予約枠を確保したら手数料をいただく」

依頼の数は月20件ほどで、「予約の枠」が少ないのが問題だと話しています。

駐車場の運営事業者は、来月から利用規約に転売禁止を盛り込み、予約後の車のナンバーの変更も禁止にするようです。

誰もが安心して利用できるよう対策を強化するとしています。

やはりお困りごとを解決することがお仕事につながりますから、ニーズに対して、こういう業者が出てくるのでしょうね。

登録した車のナンバーをあとから変更できる仕組み自体にもんだいがあると思いますので、身元確認から始まり、対策をしていくしかないでしょうね。対策したとしても、おそらく、いたちごっこになるでしょうから。

羽田空港の駐車場予約枠が高額転売されていることについて、あなたはどう思われましたか?


「アメ車」は日本で一人負けのシェア0.4%ゆえ非関税障壁より消費者の壁!

日本経済新聞によると、日本市場でアメリカ車の販売が振るいません。

2024年の年間販売台数は1996年のピークから8割減り、アメリカ車が新車販売に占める割合はわずか0.4%にとどまります。

アメリカのトランプ大統領は安全基準の違いなどを「非関税障壁」としてやり玉に挙げていますが、当事者のアメリカメーカーは影響を否定しています。

「アメ車」はなぜ日本で売れなくなったのでしょうか?

日本自動車輸入組合(JAIA)のデータからアメリカブランド車の販売台数を集計しています。

アメリカで生産しているかは考慮していません。

アメリカ電気自動車(EV)大手のテスラは地域別の販売台数を公表していないため推計しました。

2024年のアメリカ車の販売台数は約1万6,700台でした。

国内新車販売全体は442万1,494台で、アメリカ車の割合は0.4%しかありません。

輸入車販売(22万7,202台)でみても割合は1割に満たないです。

実はアメ車は日本で一人負けなのが実態なのです。

輸入車で首位がドイツのメルセデス・ベンツの5万3,195台、2位が同じくドイツのBMWの3万5,240台です。

アメリカ車はジープが9,633台と7位でようやく顔を出します。

アメリカのゼネラル・モーターズ(GM)のブランド「シボレー」は587台、「キャデラック」は449台しか売れていないのです。

なぜ日本でアメ車離れが起きているのでしょうか?
1990年代にアメ車ブームが巻き起こり、1996年に販売台数は約7万2,900台とピークに達しました。

けん引したのはフォード・モーターとGM、クライスラーの「ビッグ3」です。

シボレーのミニバン「アストロ」などを中心に人気を集めました。

そこから販売は減少の一途をたどっています。

2009年に約8,700台まで落ち込み、2016年にフォードは日本から撤退しました。

車体の大きさや燃費性能の悪さなどが消費者から敬遠されたのです。

伊藤忠総研の深尾三四郎エグゼクティブ・フェローは当時のビッグ3について「顧客へのサービスが不十分だった」と指摘しています。

一方、アメリカ勢で気を吐くジープは主力の「ラングラー」などをアメリカから輸入しているが、日本市場に合わせて右ハンドル車を導入しています。

ジープを傘下に持つヨーロッパのステランティス日本法人の成田仁社長は非関税障壁について「日本に参入しにくいと感じたことはない」とし、「顧客が求める形で提供することが大前提」と強調しています。

アメ車も変わろうとしています。

キャデラックは2025年3月に日本で発売したEVで約12年ぶりに右ハンドルを導入しました。

日本法人の若松格社長は「新しい需要を開拓する」といっています。

世界で不買運動が起きているテスラは日本で好調です。

日本車メーカーのEVが低迷しているためで、深尾氏は「日本市場に合ったEVを投入できれば、アメリカ車でも売れる余地はある」と話しています。

トランプ大統領は日本の充電規格にも不満を示していますが、中国のEV大手の比亜迪(BYD)は規格に対応したうえで、軽自動車に参入して日本の牙城を切り崩しにかかっています。

日本に対する自動車の非関税障壁の見直しは、オバマ元大統領の時から要求が続いています。

今回、日本政府は関税撤廃に向けた交渉カードの一つとして、輸入自動車への特例措置を想定しています。

しかしながら、非関税障壁が一部見直されたとしても、日本市場に合った車がなければ売れません。

今も左ハンドルは多く、燃費性能が悪い印象が消費者から持たれています。

大事なことはアメ車に対する消費者の心の壁を崩せるかです。

僕も昔、アストロとかハマー3とかを買うことを考えたことがありますが、大きさ、左ハンドル、燃費の悪さなどを考え、買いませんでした。

今だと、ガソリン価格も当時の2倍くらいになっていますから、なかなか買う人は少ないでしょうね。

トランプ大統領は、関税が原因のようなことを言っていますが、関税では何も解決しないと思いますね。

プロダクトアウトかマーケットインかの話しのように感じます。

「アメ車」は日本で一人負けのシェア0.4%ゆえ非関税障壁より消費者の壁!があることについて、あなたはどう思われましたか?


「何てことをしてくれたんだ」とシャインマスカット農家はショックを隠し切れず!

信越放送によると、長野県須坂市が、地元産ではないシャインマスカットをふるさと納税の返礼品にしていた問題について、生産農家はショックを隠し切れないようです。

吉池果樹園 吉池拓也代表:「そういうことされたらもう信用がないじゃないですか」

3年ほど前から須坂市の返礼品としてシャインマスカットを出荷する吉池拓也さん。

吉池果樹園 吉池拓也代表:「信頼していた部分が大きかったのでとてもショックです。何てことしてくれたんだと」

吉池さんは偽装の情報を知ってすぐに、日本グルメ市場との取引の中止を決めたといいます。

吉池果樹園 吉池拓也代表:「まずは信頼できる業者を市が判断して頂いた方が、ブランドもあるのでそこら辺を農家と話し合いながら進めていければ」

市民の反応は…。

須坂市民:「ブランドを傷付けるような行為なので迷惑で今後どうなっていくか不安。把握した段階で是正すれば、仕方ないことはないが対応できたのかなと。隠したのは完全にアウトだと思います」

須坂市民:「皆さん産地偽装を知らないで買い求めている。それを知ったらショック」

日本グルメ市場の長野営業所はSBCの取材に対し、「社長が長野に訪れる予定はしばらくない」と説明しています。

こういった事件が出てくるとは思っていましたが、やはり出てきましたね。

当然、農作物などは収穫量が天候や病気等に左右されるわけですし、人気のあるものには申し込みが殺到するわけですから、きちんと数量管理をして、申込件数を制限しないと、同じような事件は今後も出てくるのではないかと思います。

今回、日本グルメ市場は、長野県ではなく和歌山県の会社ですから、業者も市内とか県内とかに制限する方が、ふるさとへの貢献にもつながるのではないかと思いました。

「何てことをしてくれたんだ」とシャインマスカット農家はショックを隠し切れないことについて、あなたはどう思われましたか?


ドバイに続く「億万長者の街」として世界の富裕層がバンコクへ!

日本経済新聞によると、タイの首都バンコクに世界の富裕層が集い始めているようです。

東南アジアの比較的温暖な気候や豊かな食文化が生活拠点として評価され、中国や欧米の資産家の移住先として人気が高まっています。

ドイツのポルシェやフランスのバカラなど欧州ブランドが手掛ける高級マンションの建設も相次ぎ、ドバイやシンガポールに続く「億万長者の街」として注目されています。

バンコク中心部にそびえる高さ314メートルの「キングパワー・マハナコン」の66階の住居フロアに個人投資家の与沢翼さん(42)とその家族が居を構えています。

2024年に、3年ほど住んだドバイを離れてバンコクに移り住んだのです。

「物価や食事、教育面などを総合的に考えればタイが一番」と与沢さんは語っています。

ドバイやマレーシア、日本にマンションなど複数の物件を保有していますが、将来はタイへの投資に集中する考えのようです。

2025年3月にはおよそ2億バーツ(約8億8,000万円)の新規物件を購入しました。

「高級住宅市場が急速に立ち上がっている。富裕層がバンコクに移る動きも出ている」とのことです。

富裕層向けの投資コンサルティング会社、イギリスのヘンリー・アンド・パートナーズによると、100万ドル(約1億5,000万円)以上の流動資産を持つ富裕層のタイへの流入数は2024年におよそ300人と、2023年比で倍増しました。

アラブ首長国連邦(UAE、6,700人)やアメリカ(3,800人)に数は及ばないものの、伸び率は世界最大です。

ヘンリー・アンド・パートナーズのアンドリュー・アモイル氏は「富裕層がバンコクに向かう流れは2025年にさらに加速する」とみています。

充実した教育制度やナイトライフなど生活の利便性も人気の理由だそうです。

周辺に150を超えるインターナショナルスクールがあり、年率2桁のペースで増えています。

イギリスのユーロモニターによると、2024年にバンコクを訪れた外国人観光客は3,240万人と世界の主要都市で最多でした。

旅行でこの街を気に入り、移住を考える富裕層も多いようです。

バンコク市内では、富裕層の流入を見越した高級マンションの開発ラッシュが起きています。

バンコクの目抜き通り「スクンビット」の一角で、ドイツの高級車ブランド「ポルシェ」の名前を冠した超高級マンションの建設が進んでいます。

2028年にも完成する22戸は平均価格が1,500万ドル(約22億円)です。

最高級は4,000万ドルと、タイの分譲マンションで過去最高額となる見通しです。

開発会社ポルシェ・ライフスタイル・グループのステファン・ビュッシャー最高経営責任者(CEO)は「新たな生活体験を求めて、金に糸目をつけない富裕層が購入意欲を示している」と話しています。

ポルシェはドイツのシュツットガルト、アメリカのマイアミに次ぐアジア初のマンション開発地にバンコクを選んだのです。

ビュッシャー氏はその理由として「街の活気」を挙げています。

東京や上海も候補として検討したようですが、高額物件の需要に加え、都心の一等地を確保しやすく建設費が比較的安いことも決め手になったそうです。

不動産調査会社C9ホテルワークスによると、ホテル名などを冠した高級マンションの販売総額は2024年末時点でタイが62億ドルと、アジア圏で最大、日本のおよそ7倍に及びます。

フランスのバカラは現地の不動産開発大手と提携し、自社がデザインを手掛ける高級住宅の開発を進めています。

戸数は4戸限定で価格は48億円です。

高級ホテルブランド「アマン」も2023年に竣工した東京都港区の「麻布台ヒルズ」に続き、バンコクの中心部に高級マンションを開発中です。

タイの不動産市場に詳しいCBREタイランドのアティタヤ氏は「ドバイの物件は投資対象として人気だが、バンコクは住居用の需要が高い」と解説しています。

バンコク中心部の一等地を保有し、タイ最大の「地主」とされるタイ王室も富裕層の誘致に一役買っています。

王室財産管理局は不動産開発会社を傘下に置き、ドイツの高級ホテル系などのマンション開発を手掛けています。

民間最大の投資プロジェクト「ワンバンコク」や老舗ホテル「デュシタニ・バンコク」の再開発にも王室が保有する土地をマンション用地として拠出しました。

タイ政府住宅銀行がまとめた2024年1〜9月のタイ国内における外国人の物件購入件数は1万1,036件で、そのうち4割が中国人でした。

ヘンリー・アンド・パートナーズは、中国の富裕層の国外流出数が2024年に1万5,200人と過去最多になったと推計しています。

経済成長の鈍化や政府当局による監視強化を避けて国外移住する富裕層が増えているとみられ、バンコクが受け皿の一つになっているのです。

アメリカのトランプ大統領は2025年2月、外国人が500万ドル(約7億5,000万円)を支払えば米国で永住権を得られる「トランプ・ゴールドカード制度」の創設を表明しました。

「100万枚以上売れるだろう。世界の富裕層がアメリカに集まり、大成功を収める」と唱えました。

世界各国で富裕層の誘致競争が過熱しているのです。

資金力のある個人を自国に呼び込み、経済の活性化や投資の促進につなげようとしています。

シンガポールは2004年に「グローバル投資プログラム」を導入し、外国人の一定規模の投資家や起業家に永住権の取得を可能にしました。

タイは2022年に純資産額1,00万ドル、年収8万ドル以上の富裕層向けに長期滞在ビザを設けました。

インドネシアやマレーシアでも同様の仕組みが始まっています。

富裕層の流入数でトップのドバイは永住権制度はありませんが、預金額200万ディルハム(約8,100万円)以上などの条件で最長10年のビザを提供しています。

一方、国内の不動産価格の高騰や安全保障上の理由から、富裕層への永住権や長期ビザの発行を取りやめる動きもあるようです。

イギリスやオランダが近年廃止したほか、スペインも2025年4月に長期ビザ制度を終了します。

国際社会では、税制優遇などで富裕層を呼び込む手法が課税逃れやマネーロンダリング(資金洗浄)につながっているという批判もあります。

■富裕層■

一般的に日本では1億円以上、国際的には100万ドル(約1億5,000万円)以上の流動資産を保有する個人や世帯と定義されています。
イギリスのヘンリー・アンド・パートナーズの推計では、100万ドル以上の「ミリオネア」は世界におよそ1,700万人、全人口の0.2%に相当します。

国別の居住者数は2023年末時点でアメリカが549万人と最多で、以下、中国(86万人)、ドイツ(80万人)、日本(75万人)と続きます。

10億ドル以上の「ビリオネア」となると世界で2,650人に限られます。
より良い生活環境や税制などの好条件を求めて外国に移り住む富裕層も多くなっています。

2024年に国外移住した富裕層は12万8,000人と、2014年比で2.2倍に増えました。

色々な国が富裕層の誘致に力を入れているんですね。

日本は、都道府県では移住に力を入れているところ(我がうどん県もそうだと思いますが。)もありますが、所詮、日本国内での奪い合いであり、世界的には取り残されているような気はしますが。

まぁ、複雑な税制を根本的にシンプルなものに変えないと無理でしょうね。

あとは、先日のミャンマーの地震で1,000キロメートル以上も離れたバンコクの建設中のビルが倒壊したりしていましたが、これが影響を及ぼすかもしれません。

ドバイに続く「億万長者の街」として世界の富裕層がバンコクへ移住していることについて、あなたはどう思われましたか?


顧問税理士が語った中居正広さんとの“30年”の関係!

FLASHによると、20代女性との性的なトラブルで、解決金を払ったと「NEWSポスセブン」「文春オンライン」に報じられた、タレントの中居正広さんですが、女性との仲介役として、フジテレビの編成幹部社員が関与した疑惑も浮上し、フジテレビの港浩一社長が緊急記者会見を開くなど、社会問題にまで発展しています。

そうした影響で、中居さんがレギュラー出演していたテレビ番組5本、ラジオ番組1本の全6本はすべて消滅することになりました。

中居さんは2025年1月23日、芸能界からの引退を発表しました。

中居さんは1987年にジャニーズ事務所に入所し、翌1988年に結成されたアイドルグループ・SMAPに加入し、リーダーとなりました。

2016年12月末にSMAPが解散した後は、ソロ活動に入り、2020年2月19日に個人事務所「のんびりなかい」を設立しました。

代表取締役社長に就任し、2020年3月末にジャニーズ事務所を退所しました。

中居さんの個人事務所は、都内のオフィス街の一角にある、古いマンションの1室に法人登記されています。

代表取締役である中居さんの住所も、登記上は同じ住所になっていました。

FLASHの記者がそのオフィスを訪ねると、ドアには「〇〇税務会計事務所」という表記が貼られていたようです。

ドアをノックすると、年配の男性が対応しました。

記者が名刺を差し出すと、男性は理解したようで「ああ、中居さんの件?」と言い、こう話し始めました。
「私は、中居さん本人と会社の顧問税理士です。登記簿謄本に『のんびりなかい』の本社と中居さんの自宅住所をのせるのに、本当の住所をのせたくないということで、中居さんのほうから、本社の住所と自宅住所をここに置かせてください、ということで、こちらの住所になっています。ただ、今回の件は何も聞いていませんので、ノーコメントでお願いします」

さらに聞くと、この男性は、中居さんの顧問税理士になってから30年近いのだそうです。

「1995年か、1996年ころからです。いまほど(中居が)有名ではないころですね。そのくらいから、中居さん個人の確定申告をやっています。それまでは、お母さまがされていたそうです。

もともとジャニーズにいたマネージャーさんから、『中居さんが顧問税理士を探している』という話があり、私が引き受けることになりました。そういう関係ですから、今回のことはびっくりしています。

(中居さんは今年の収入が激減して、去年の所得分の税金を払うのに大変では?)

まあ、細かいことは言えませんけどね。

その辺はちょっと、まだ連絡もないし。2024年の3月ごろに、確定申告の件でお会いしたのが最後ですね。

『のんびりなかい』のほうは3月決算、5月申告ですので、個人と会社の確定申告の件でした。

中居さんとは毎年1、2回会うくらいです。

ここには1回も来たことはないです。

ここを調べたようで、中居さんのファンの方がお見えになったことがあります。

女性の方が3、4人で『会わせてください』と。

こちらは、オフィスのなかを見てもらいながら、顧問税理士の事務所であることを説明し、お引き取り願いました。

不満そうな顔をして帰りましたけど。

『中居さんの弟子になりたい』と話す、若い男性の方も来ましたね。

(中居さんの収入がどんどん増えていくのを目の当たりにされたのですね?)

長者番付が発表されていたころには、タレントさん部門で中居さんはトップになったこともありましたね」

中居さんは2002年度の確定申告では、俳優・タレント部門で2001年まで5年連続トップだった、とんねるずの石橋貴明さんを抑え、所得税額1億6,808万円と、初の1位に躍り出ていました。

中居さんの人柄については、こんなエピソードも。
「中居さんは、私から見るとまじめな方ですよ。

昔、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)をやっているころ、収録の合間にスタジオでよくお会いしました。

夏で暑くて、私は最初、アイスコーヒーを飲んでいたのですが、クーラーが効いて、途中からちょっと寒いと感じていたところ、中居さんは気をきかせて『温かいコーヒーを頼みましょうか』と。気配りのできる方でした。

2002年か2003年ころからは、草彅剛さんの個人の確定申告も、私がやっています。

草彅さんの所属事務所・CULENの飯島三智社長の紹介です。

飯島さんの確定申告もやっています。

昔は事務所に4人ほどいたのですが、いまは事務所を縮小して、私ひとりでやっています」

芸能界から姿を消した中居さんですが、今後、税金の支払いはどうしていくのか、気になるところです。

顧問税理士に話しを聞くというのもスゴいと思いますが、顧問税理士は答える必要はあったのでしょうか?

詳細が分からないので何とも言えないですが、中居さんの行為は問題があったとは推測されますが、当事者間で示談が成立しているわけであり、引退する必要はあったのでしょうか?

司会者や俳優としても才能があり、長者番付トップになったことがある方ですから、非常に残念でなりません。

芸能界が昭和時代のままなのかもしれませんが、この件を機に令和時代に変わって欲しいなぁと思います。

一方、フジテレビの対応はあまりにもひどかったのではないかと感じています。

報道機関でありながら、クローズの記者会見はありえないのではないかと思いました。

この事件があって、急に労働組合への加入者が増えているようですが、フジテレビも特殊な世界なんでしょうね。

以前、株式を保有していて好きなテレビ局ですが、今回、膿を出し切って変わらないと将来はないのではないかと思います。

第三者委員会の報告がきっかけとなることに期待したいですね。

顧問税理士が語った中居正広さんとの“30年”の関係について、あなたはどう思われましたか?


なぜ外資系高級ホテルの進出計画が続々と瀬戸内に?

中国新聞によると、瀬戸内で外資系の高級ホテルの出店計画が相次いでいます。

音戸の瀬戸公園(広島県呉市)での計画に加え、アメリカ大手ヒルトンは2028年に廿日市市宮島口西に高級ホテルを開業します。

複数の外資系高級ホテルができることで、面としての魅力が高まり、外国人観光客の集客につながりそうです。

音戸の瀬戸公園の事業で、ひろぎんホールディングス(HD、広島県広島市中区)のグループ企業は資金調達やコンサルティングなどを担っています。

ひろぎんHDは、外国人観光客にとって音戸の知名度は低いですが、高級ホテルの誘致などを通じて人気を高められると評価しました。

部谷俊雄社長は「瀬戸内には観光資源がたくさんあるのに、高級ホテルがあまりなかった」と説明しています。

広島市、呉市、尾道市でのクルーズなど「面的に瀬戸内海をうまく使うことを考えなければいけない」と語っています。

ヒルトンが宮島の対岸に開業するのは、上級ブランド「LXRホテルズ&リゾーツ」です。

ひろぎんHDのグループ社員向け保養施設の跡地に建てます。

「厳島神社を望む海辺で、ぜいたくで唯一無二の体験を提供する」とし、国内で高まる高級ホテルへの需要に対応する考えです。

広島県内では、世界的高級ホテル「アマン」の創業者が手がける新ブランドの旅館「アズミ瀬戸田」が2021年、尾道市瀬戸田町に開業しました。

四国でも、香港拠点のマンダリンオリエンタルホテルグループが2027年夏、国内2か所目のホテルを我が香川県高松市にオープンする計画です。

香川県の直島にも富裕層向けの古民家風ホテルを2027年に開業します。

観光庁の宿泊旅行統計によると、2023年に広島県に宿泊した外国人は延べ144万人と10年前の約3倍に増えました。

安田女子大国際観光ビジネス学科のジョアン・ロマォン准教授(観光学)は「繰り返し日本を訪れたい外国人は、混雑を避けられる観光スポットを瀬戸内に求めている」と分析しています。

多島美や瀬戸内しまなみ海道のサイクリングなどの魅力が広く知られるようになったのも要因とみています。

我が香川県の話しは当然知っていますが、広島でもたくさんできているんですね。

昨年、広島市に久しぶりに行ったときに、路面電車や原爆ドームなどは外国人だらけだなぁと思いましたが、外国人観光客向けとしてはいいんでしょうね。

先日、広島にお住まいの方が、広島は外国人がたくさん来ているけれど、富裕層ではないので、お金はあまり使わないとおっしゃっていましたが、どうなるんでしょうね。

札幌・東京・名古屋・大阪・福岡だけではなく、中四国地方にも来て、お金を使って欲しいと思っていますので、期待したいですね。

なぜ外資系高級ホテルの進出計画が続々と瀬戸内に?について、あなたはどう思われましたか?


「ついにナイキ王国落城へ」箱根駅伝の厚底戦争で新首位候補の”2社”が完全包囲!

PRESIDENT Onlineによると、2025年の箱根駅伝のレースの行方とともに、毎年注目されるのが選手が履くシューズのようです。

ナイキが2017年に厚底を投入後、ずっとシェア率のトップを突っ走ってきましたが、最近はライバル社も猛追しています。

スポーツライターの酒井政人さんがシューズ戦争の最新事情を報告しています。

国民的行事となっている箱根駅伝ですが、近年は箱根ランナーたちが着用するシューズも注目を浴びており、スポーツブランドの“戦い”が過熱しています。

ナイキが2017年に反発力のあるカーボンプレートを軽量でエネルギーリターンの高いフォームで挟んだ“厚底シューズ”を投入すると、シューズ革命が起こりました。

駅伝やマラソンのタイムが大幅短縮したのです。

箱根駅伝を走る選手のシューズシェア率は2018年大会からナイキがトップを独走しています。

2021年大会では95.7%(210人中201人)に到達して、1社独占のような異常事態となったのです。

その間、他社もカーボンプレート搭載の厚底モデルを開発しています。

近年はナイキの圧倒的優位が崩れているのです。

前回の2024年大会(記念大会で230人が出場)はナイキが42.6%(98人)でトップを守るも、アシックスが24.8%(57人)まで上昇しました。

アディダスも18.3%(42人)と肉薄しました。

さらにプーマが8.7%(20人)と大躍進しました。

他にもミズノ(5人)、オン(3人)、ホカ(2人)、ニューバランス(1人)、アンダーアーマー(1人)、ブルックス(1人)がいて、過去最多となる10ブランドが新春の舞台を駆け抜けたのです。

箱根駅伝のシューズシェア争いは“群雄割拠”の時代に入ったと言っていいでしょう。

そして2025年大会ですが、「ついに王者・ナイキが首位から陥落する」との予測も出てきました。

では、新王者はどこなのでしょうか?

候補はアシックスとアディダスです。

アシックスは2017年大会でシェアトップでしたが、2021年大会でまさかの0人となりました。

かつての王者が屈辱的な大惨敗を喫したのです。

崖っぷちに立ったアシックスは2019年11月にトップアスリートが勝てるシューズを開発すべく各部署の精鋭を集めた社長直轄組織「Cプロジェクト」を発足しました。

2021年3月にランナーの走り方に着目した「METASPEED」シリーズを発売したのです。

ストライド型(歩幅を伸ばすことでスピードを上げる)のランナーに向けた「SKY」と、ピッチ型(ピッチの回転数を上げることでスピードを上げる)に向けた「EDGE」の2種類があり、ともにストライド(歩幅)が伸びやすい仕様になっています。

同モデルを履いた当時33歳だった川内優輝選手が、25歳の時に出した自己ベスト(2時間8分14秒)を大幅に塗り替える2時間7分27秒をマークしたのです。

「METASPEED」が脚光を浴びるようなると、アシックスが反撃を開始しました。

箱根駅伝は2022年大会でシェア率を11.4%まで取り戻して、2023年大会で15.2%にアップしました。

前回大会で24.8%まで引き上げて、ナイキの背中がグンと近づいてきたのです。

2024年3月にはパリ五輪を前に「METASPEED PARIS」シリーズを発売しました。

新採用された「FF TURBO PLUS」というミッドソール素材が従来素材と比較して、約8.0%軽く、反発性は約8.2%、クッション性は約6.0%向上しました。

その結果、「SKY」は約20g、「EDGE」は約25g軽くなったのです。

また「SKY」はカーボンプレート前足部の幅を拡大、「EDGE」は前足部の厚みを3mm増加させたことで反発性がアップしました。

今季の学生駅伝は前年と比べて、10月の出雲駅伝で4.4%、箱根予選会で7.6%、全日本大学駅伝大会で2.7%も着用率がアップしました。

先日行われた全国高校駅伝でもアシックスの着用者が目立っていました。

前回の箱根駅伝は青山学院大学が往路をぶっち切ると、復路も独走しました。

優勝の立役者となったのが、花の2区で区間賞を獲得した黒田朝日選手と、3区で日本人最高記録を叩き出した太田蒼生選手です。

このふたりは8万2,500円(税込)のスーパーシューズ「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」で爆走しました。

従来のレース用シューズより40%軽い片足138g(27.0cm)という超軽量モデルが彼らのポテンシャルを引き出したのです。

「抜群に軽さが違っていて、履いていても、シューズが気にならないくらいに軽いんです。僕はなかなかすごいペースで入ったんですけど、後半に何回も仕掛けることができた。脚に余力があったのは、シューズのおかげでもあるのかなと思います」と太田選手は振り返っています。

「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」は大量生産が困難なモデルで、前回大会の着用者は3人しかいませんでした。

徐々に有力選手への提供も進んでおり、着用者が大幅に増えそうです。

今大会でもレースの命運を左右する存在になるかもしれません。

アディダスは最新のレーシングモデル「アディゼロ アディオス プロ 4」を11月27日、世界に先駆けて日本国内限定で先行発売しました。

箱根駅伝ではこちらが主要モデルになるでしょう。

また、國學院大学のエース平林清澄選手(4年)はさほどソールが厚くない「アディゼロ タクミ セン ナイン」を愛用しています。

アディダスは2025年の箱根駅伝で「ブランドシェアNo.1」を目標に掲げていますが、正月決戦の前哨戦ともいえる11月の全日本大学駅伝(関東15校)のシューズシェア率はナイキの32%に迫る28%でした。

前年(59%)を27ポイントも下落したナイキに対して、アディダスは前年を8ポイントも上回ったのです。

また、プーマも前年の6%から17%に伸ばしています。

プーマは全日本大学駅伝での着用者が2021年0人、2022年3人、2023年10人、2024年22人と右肩上がりです。

箱根駅伝でも着用者が倍増するでしょう。

山口智規選手(早稲田大学3)、斎藤将也選手(城西大学3)、青木瑠郁選手(國學院大学3)、馬場賢人選手(立教大学3)らレースのカギを握る選手が着用予定で、新たなドラマをつくるかもしれません。

最近はアディダス、アシックスらに押され気味のナイキですが、世界の舞台では結果を残しています。

2023年9月のベルリンマラソンで「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」を履いたティギスト・アセファ(エチオピア)が2時間11分53秒の世界記録(当時)を打ち立てて、関係者を驚かせましたが、2024年10月のシカゴマラソンでその記録を今度は「ナイキ アルファフライ 3」を着用したルース・チェプンゲティチ(ケニア)が2時間9分56秒という驚異的なタイムで塗り替えたのです。

ナイキが現在販売中の最新レーシングシューズは「アルファフライ 3」と「ヴェイパーフライ 3」というモデルです。

しかし、ナイキは水面下で「ヴェイパーフライ 4」と思われる一般発売前のモデルを一部選手にプッシュしているようで、その影響がどれぐらいあるのでしょうか?

それから前回の箱根駅伝で3人が着用したオンにも注目です。

全日本大学駅伝は5人の選手がオンのシューズで出走しました。

国内ではまだ未発売の「Cloudboom 4」というモデルを着用した駒澤大学・篠原倖太朗選手(4年)が7区で青山学院大学・太田蒼生選手(4年)、國學院大学・平林清澄選手(4年)らを抑えて、ハイレベルの区間賞をゲットしたのです。

また、全日本大学駅伝では3区でトップを突っ走った青山学院大学・折田壮太選手(1年)、創価大学・吉田凌選手(4年)という実力者もオンを着用していました。

ふたりが使用していたシューズがまた斬新だったのです。

2024年7月に発表した最新テクノロジーを搭載した「Cloudboom Strike LS」というモデルになります。

自動化されたロボットアームで素材をスプレー噴射することで、接着剤フリーのつなぎ目のないアッパーを実現しています。

超軽量の立体成型のため、極薄でシームレスなつくりで靴紐なしで着用できるのです。

とにかく足へのフィット感が抜群で、サポート性を発揮しています。

インソールも中敷きもなく、足が直接ハイパーフォームに接するため、エネルギーのロスも少ないのです。

ビジュアル面でも目立つ“近未来シューズ”で快走する選手が出てくると一気に話題になりそうです。

王座奪還を目指す駒澤大学のキーマンとなる佐藤圭汰選手(3年)もオンを着用する可能性が高いです。

前回はシューズシェア率が1.2%(3人)だったブランドが、箱根駅伝2度目の登場で強烈なインパクトを残すかもしれません。

結果は、青山学院大学の優勝でしたね。

Runtripの速報によると、アディダスが76名で着用数トップでした。
今大会の出場全210選手のうち、ブランド別着用率ではアディダスが36.2%(76名)となり大きく躍進しました。

METASPEEDシリーズを展開するアシックスが25.7%(54名)と続く形となりました。
そして、ナイキの着用率は23.3%(49名)でした。

2017年にヴェイパーフライ 4%登場以来、ヴェイパーフライやアルファフライといったナイキのレーシングシューズを着用する選手が数多く見られましたが、その情勢が変化する結果となりました。

すでに登場しているアルファフライ 3やヴェイパーフライ 3のほか、ヴェイパーフライ ネクスト% 4プロトタイプを着用する選手も見られました。
さらに、プーマは11.9%(25名)、Onが1.4%(3名)、ミズノ、ニューバランス、ブルックスがそれぞれ0.5%(各ブランド1名)と続きました。
全10区間の区間賞選手の着用シューズに絞ると、10選手中着用シューズの最多は6名のアディダスでした。

全体のシューズ着用率のみならず、“速さ”においてもその勢いが現れました。
なお、アディダスを着用した選手の中でも最新モデルのADIZERO ADIOS PRO 4を着用して区間賞を獲得した選手は4名、極めて軽量なモデルとして注目を集めるADIZERO ADIOS PRO EVO1を履いて区間賞を獲得したのは2名と、選手たちの中でも選択は分かれた模様です。
なお、7区区間新記録で区間賞を獲得した駒澤大学・佐藤圭汰選手はOnのCloudboom Strikeを着用してレースに出走するなど、話題となりました。
そのほか、9区区間賞を獲得した城西大学・桜井優我選手をはじめプーマ『ディヴィエイト ニトロ エリート 3』を着用した選手も多く見られました。
沿道にも多くの観客が駆けつけ、210名の選手たちが力走する姿に声援が送られた第101回箱根駅伝ですが、選手たちを支えるシューズの今後の動向にも、注目が集まりますね。

個人的には、マラソンとかをするわけではないですが、ニューバランスとかアディダスとかプーマとかアシックスとかが好きなので、頑張って欲しいですね。

「ついにナイキ王国落城へ」箱根駅伝の厚底戦争で新首位候補の”2社”が完全包囲したことについて、あなたはどう思われましたか?


厚生労働省が次期年金制度改革での専業主婦優遇「3号」廃止を見送り!

毎日新聞によると、厚生労働省は、2025年の通常国会に法案の提出を目指している年金制度改革で、会社員らに扶養される配偶者が年金保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる「第3号被保険者制度(3号)」の廃止を盛り込まない方針だそうです。

パート従業員らの働き控えを招く「年収の壁」の温床と批判され、日本商工会議所や連合などが将来的な廃止を求めていました。

直ちに廃止すると不利益を被る人が多いため、本格的な議論は5年後の次回以降になるとみられます。

公的年金制度の加入者には3つの区分があります。

自営業者やフリーランスなど国民年金の保険料を自ら納める「第1号被保険者」と、会社員や公務員など労使折半で厚生年金保険料を支払う「第2号被保険者」に加え、3号です。

3号の主な加入者は専業主婦やパート労働者らで、勤務する企業の規模が従業員50人以下なら年収130万円、51人以上なら同106万円未満であれば3号にとどまれます。

3号は1985年に、サラリーマン世帯の専業主婦でも自分名義の年金権を確保できるよう創設されました。

当時は約1,093万人が加入していましたが、共働き世帯の増加を背景に2024年5月時点で約676万人に減少しています。

20代女性で3号の人は1割未満ですが、35歳以上になると約3割を占めています。

2024年10月以降、連合や日本商工会議所、経済同友会が中小企業の人手不足を背景に「将来的な廃止」を求める提言を公表しました。

共働きが増加する中、働かずに年金を受け取れることに不公平感も残り、男女の賃金格差を助長するとの批判も上がっています。

年金制度改革を議論する厚労省の社会保障審議会年金部会では、これまで3号のあり方を複数回議論しています。

委員からは「女性の就労を阻む」と廃止を求める意見が上がる一方、「3号には所得保障機能がある」などと存続を求める声もあり、現段階で議論は収束していません。

年金制度は5年に1度見直されており、厚生労働省は次回以降、廃止するかどうか本格的な議論を始める方向です。

当面はパート労働者が厚生年金に入りやすくなるよう要件を緩和し、3号からの移行を目指しています。

個人的には、3号が人手不足の一因だと考えていますし、優秀な方が労働市場に出てこず、日本経済にとってマイナス効果を与えていると思いますので、5年後と言わず、早めに廃止等の検討して欲しいと思います。

厚生労働省が次期年金制度改革での専業主婦優遇「3号」廃止を見送ることについて、あなたはどう思われましたか?


王子ファイバーがマイクロプラスチック汚染対策で人工芝を紙製に!

日本経済新聞によると、細かく砕けたプラスチック片が分解されずに海中を漂う「マイクロプラスチック」は、排出源としてレジ袋や飲料ボトルを思い浮かべがちですが、実は人工芝が大きな原因であることが明らかになってきたようです。

健康や生態系への悪影響が懸念されるなか、日本のメーカーが対策に乗り出しました。

「紙から人工芝を作る。」と、2024年9月中旬、王子ファイバー(東京都中央区)の幹部らが研究開発の進捗について議論しました。

「引っ張る力に対しては合成繊維に負けない強度になってきた」「屋外のスポーツで使うためにさらに摩擦にも強くしていこう」

紙原料の糸の製造を手掛ける王子ファイバーは、技術力の応用展開の一環として2023年から人工芝の販売を始めました。

紙幣にも使われているマニラ麻の繊維で紙をつくり、それを独自の製法で糸にして編み上げます。

水に弱い紙の弱点は克服し、環境に負荷をかけない生分解性を強みとして屋内向け市場に参入する段階まできました。

「すでに家庭やオフィスのラグの引き合いがある」(平井雅一社長)ようです。

次のステップは市場規模が大きい屋外向けの人工芝です。

サッカーや野球などスポーツのフィールドに使うには、まだ耐久性が十分ではありません。

張り替えの頻度を踏まえると、価格は通常製品の4〜5倍程度にしなければ収益化しません。

販売開始は2025年度、3年ほどで年間10億円規模の売上高が当面の目標です。

コスト削減に向けて他の原料も模索するなど試行錯誤が続いています。

プラスチックごみ問題は深刻度を増しています。

経済協力開発機構(OECD)の2022年の発表によると、2019年には世界で年間2,200万トンのプラスチックが海や陸上などに流出しました。

プラごみのなかでも5ミリメートル以下のマイクロプラは、飲み水や魚から人間へと取り込まれるリスクが高くなっています。

世界自然保護基金(WWF)の資料では、クレジットカード1枚分に相当する約5グラムのマイクロプラが世界の人々の口に毎週入っている可能性が示唆されました。

人体への影響については、世界の様々な機関で研究が行われている段階です。

名古屋大学の春里暁人特任講師が海などを漂うマイクロプラを再現したものを、通常実験で使われる投与量の1,000分の1以下にして2か月間、水に含ませてマウスに与えたところ、腸の免疫の働きが落ちました。

「ごく微量の投与で安全を確認するつもりだったが、健康に何らかの影響が出るという懸念が残った」(春里氏)

人工芝が問題視されるのは、スポーツ競技などで摩耗するとマイクロプラの排出源となるためです。

パイルと呼ぶ芝部分と根元の隙間を埋めて人の足腰の負担を和らげる充塡剤で構成されるが、パイルはプラスチック製、充塡剤はゴムチップ製が主流です。

環境問題に取り組むピリカ(東京都渋谷区)は2020年から2021年にかけて、国内120地点で河川や海などに流出したマイクロプラを調査しました。

質量でみると、人工芝が25.3%を占めて最多でした。

発生源を突き止めたピリカの調査手法は国連でも導入されました。

小嶌不二夫社長は「企業は予防的に対処すべきだ」と話しています。

規制の動きも出ています。

欧州連合(EU)では2023年9月、充塡剤などマイクロプラの原因となる部材を意図的に添加した製品の域内での販売を2031年以降に禁止することを決めました。

2024年3月には東京都多摩市が国内で初めて独自の人工芝のマイクロプラ流出対策ガイドラインを公表しました。

人工芝はパイルなどの原料を仕入れて編めば一定の品質の製品になるため、中小企業や地場の織物企業が取り扱う事例も多いようです。

世界の参入業者が正確につかめないなか、環境対策の先頭に立つのは日本の大手企業となります。

住友ゴム工業はピリカの調査結果を受け、2021年から独自システムの実証実験を始めました。

流出経路となる排水溝と施設を囲むフェンスにフィルターやネットを設けたり、人工芝の外周部に流出しづらい高比重の充塡剤を使ったりする仕組みです。

定期的なメンテナンスは必要ですが、流出をほぼ防げるそうです。

住友ゴム工業は新設と張り替えの合算で年間にテニスコート約400面、サッカー場70面ほどの人工芝の敷設を手がけ、国内の面積シェアは4割程度とみられます。

ハイブリッド事業本部の長谷川浩氏は「全件にシステムを設置するべく根気よく説明を続ける」と語っています。

ミズノはマイクロプラの流出を抑えた人工芝を2014年から販売し、現在は人工芝の売上高のほとんどを占めています。

パイル1本ずつが縮れる特殊な加工を施し、ちぎれにくくしました。

充塡剤の流出は従来品と比べて新品で84%、摩耗後でも70%少ないそうです。

環境省が2023年に「環境技術実証事業」に選定し、2023年12月には台湾の「台北ドーム」でも採用されました。

足元では毎年10%ほど売上高が伸長しており、スポーツ用品で販売網のある海外展開の拡大を視野に入れています。

カネカは人工芝への導入を視野に同社が開発した生分解性プラ原料の耐久性強化などの研究を進めています。

海に流出しても微生物が分解し、最終的に二酸化炭素と水になる強みがあり、使い捨てのストローやフォークなどで利用の裾野が広がっています。

調査会社のグローバルインフォメーションは、人工芝の世界市場が2030年には2023年比で63%増の57億8千万ドル(約8,500億円)に達すると予測しています。

具体的な健康被害が出てからでは遅いです。

将来のリスクを率先して極小化する努力は、高い技術力を持つ日本企業が販路を拡大するための武器にもなるでしょう。

少し前から、『マイクロプラスチック』のことがニュース等で取り上げられ、ペットボトルなどが結構気になっていましたが、人工芝が大きな原因なのと、対策は日本企業が進んでいるということを知り、驚きました。

スポーツに影響を及ぼしてはいけないと思いますし、日本企業の技術力の高さを世界に示し、対策ができるといいですね。

王子ファイバーがマイクロプラスチック汚染対策で人工芝を紙製にすることについて、あなたはどう思われましたか?


タリーズの顧客9万人の情報漏洩の可能性!

朝日新聞によると、タリーズコーヒージャパンは、先日、通販サイト「タリーズオンラインストア」が不正アクセスを受け、会員登録していた顧客9万2,685人の個人情報が漏えいした可能性があると発表しました。

このうち5万2,958人は、クレジットカードの情報が流出したおそれがあるそうです。

タリーズコーヒージャパンは、2024年5月、不正アクセスによって顧客情報が漏れた可能性があると発表し、サイトを一時閉鎖し、第三者調査機関による調査を進めてきました。

漏えいした可能性があるのは顧客の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどです。

さらに、2021年7月以降に通販サイトの決済で使ったクレジットカードについて、カード番号と名義人名、有効期限、セキュリティーコードが漏れた可能性があります。

対象者にはメールや郵送で個別に連絡しているそうです。

タリーズコーヒージャパンは「今回の公表に至るまで時間を要しましたことを深くおわび申し上げます。このたびの事態を厳粛に受け止め、再発防止を図ってまいります」などとコメントしました。

クレジットカードのセキュリティーコードが漏れた可能性があるというのがよく分からないのですが、セキュリティーコードを保存しているのでしょうか?

一律に補償(お礼?)するにしろ、かなりの額になると思いますし、委託先とかから漏れていたのかもしれませんが、そういうところに委託することに責任があるわけですから、タリーズコーヒージャパンは信用をかなり失ったでしょうね。

タリーズの顧客9万人の情報漏洩の可能性について、あなたはどう思われましたか?


金融庁がビッグモーターの不正で大型保険代理店に新規制!

日本経済新聞によると、金融庁は大規模な保険代理店の規制強化に乗り出します。

複数の保険会社の商品を扱う一定規模以上の乗り合い代理店に対し、コンプライアンス(法令順守)担当者の設置を義務づけるなど複数の案を検討します。

内部管理体制の拡充を求めることで、中古車販売店大手の旧ビッグモーターによる保険金不正請求のような不正が再発する事態を防ぎます。

鈴木俊一金融相が、金融審議会(首相の諮問機関)総会で、新規制の検討を諮問する見込みです。

金融庁は2024年9月中に新たな会議体を立ち上げ、有識者を交えた議論を始めます。

2025年に保険業法改正案を国会に提出することを視野に、新規制案の具体化を急ぎます。

15社以上の保険会社の商品を扱うなど一定規模以上の代理店は現在、保険会社から受け取る手数料などを記した事業報告書を年1回提出する必要があります。

こうした代理店は500社程度あるとみられます。

新たに上乗せする規制では対象の代理店を更に絞り込んだうえで、法令順守の強化につながるルールを追加で課していく方針です。

法令順守担当者の配置や、内部通報体制の構築を義務づける案などを検討する見通しです。

新規制の対象となる代理店を決めるため、保険会社に取引関係がある大規模代理店の保険料収入の提出を求めるなど現状把握のための調査を進めます。

調査結果を基に、保険料収入や従業員数といった新たな大型代理店の基準を設けた上で、規制を適用していく方向です。

金融庁が大規模な乗り合い代理店に照準を合わせる背景には、旧ビッグモーターによる大規模な不正の発覚があります。

旧ビッグモーターでは、会社法上の要件を満たす取締役会を開いていなかったり、内部通報の規定が整備されていなかったりするなどガバナンス(企業統治)上の不備が多数見つかりました。

金融庁は、不適切な内部管理体制が不正の拡大を招いたとみています。

大型代理店は顧客の数が多く、不正が実行された場合の被害も大きくなる可能性があるため、規模の小さな代理店よりも厳しい規制が必要だと判断しました。

ブローカー(保険仲立ち人)の活用促進に向けた議論も始めます。

今の規制ではブローカーと保険代理店が協業することはできませんが、この規制の緩和を検討し、企業がブローカーと代理店の両方を使って、より良い内容の保険契約を結べるようにします。

2023年に発覚した大手損保による企業向け保険の価格調整問題では、企業が自社グループの代理店に依存し、不適切な保険契約を見破れない実態も浮き彫りになりました。

より中立的な立場のブローカーが関与することで、企業が対等な立場で保険会社側と交渉し、カルテルなどの不正が起きないようにします。

金融庁は大型代理店に対する新規制の検討と並行して、資金決済法の見直しについても議論を始めます。

同法は銀行以外の事業者にも一定の決済サービスなどの提供を認める「資金移動業」を規定しています。

この資金移動業の登録に関する要件が、現在の金融サービスの状況に合っているかを検討します。

例えば、近年増えている後払い決済サービスを提供する事業者は資金移動業の登録対象になっていません。

利用者から資金を事前に預かり、支払いに充てる従来の決済サービスとは異なるためです。

ただ、事前に資金を預かっていないとしても、提供しているサービスの質は同等だとの指摘もあります。

金融庁関係者は「世の中の動きに法律が追いついていないなら必要な部分は見直していきたい」と語っており、今後立ち上げる金融審議会の作業部会で議論していく考えのようです。

自己の利益のために、お互いが修理を依頼したり、保険の契約を取っていたりしていたわけですから、その辺りはきちんと規制して欲しいですね。

あと、保険会社が大手代理店に広告費を支払うなど、自分のところの保険を扱ってもらうために渡したり、大手代理店に出向した保険会社の職員が個人情報を漏らしたりしているわけですから、コンプライアンスの面も含めて、保険会社と大手代理店のおかしな関係を断ち切って欲しいですね。

金融庁がビッグモーターの不正で大型保険代理店に新規制をすることについて、あなたはどう思われましたか?


日本生命の元職員が顧客個人情報を公開など生保会社で客の金銭詐取が続出の理由!

日本生命保険の元女性職員が、インターネット上にプロ野球球団・読売巨人軍の選手への殺害予告を30回以上にわたり投稿し、威力業務妨害の容疑で逮捕されました。

女性は日本生命の顧客情報管理システムの当該選手の画面を撮影し投稿していました。

なぜ生保職員・元職員による不正や犯罪が絶えないのでしょうか?

Business Journalが、業界関係者の見解を交えて追っています。

生保元職員による不正事件として世間から大きな関心が寄せられたのが、2020年に発覚した、第一生命保険の元・特別調査役の女性による約19億円の金銭詐取事件でした。

女性は計24人の顧客に架空の金融取引を持ちかけていたが、第一生命保険では他にも元職員による複数の金銭詐取事案が発覚し、被害総額は20億7,690万円に達しました。

2023年には、日本生命の元営業職員が90代の女性に架空の保険契約を提案するなどし、約1,532万円をだまし取っていたことが発覚しました。

先月には明治安田生命保険の元営業職員が顧客10人から約1億3,000万円をだまし取っていたと発表しました。

1994年から2021年までの間、保険料を着服したり、顧客から預かった通帳を使って、契約した保険を担保にお金を借りる制度を悪用して振り込まれたお金を着服していたのです。

なぜ生保職員による不正が相次いでいるのでしょうか?

大手生保社員は言っています。
「現場の生保レディは顧客と非常に親密、かつ何年ものお付き合いをするケースも珍しくなく、顧客から心を許されて通帳を預けられることもある。顧客のなかには高齢で高額な資産を持つ人もおり、業務で扱う金額は何千万単位と高額で金銭感覚が麻痺しやすいうえに、生保レディの給与はそれほど高いわけではない。こうした事情が重なり、『自分もちょっとぐらい得していい』『相手の判断能力が低下しているからバレない』と勘違いして不正に走る人が出る。もっとも、生保会社で働く営業職員は全国で20万人以上おり、確率論的に悪いことをする人が一定数出てくるのは避けられない」

不正が相次ぐ生保会社だが、その業務は金融庁によって厳しく監督されています。

発売する商品や各種契約書類などはすべて金融庁の認可が必要であり、保険募集においては顧客への情報提供や意向把握が義務化されており、逸脱行為があれば金融庁から業務改善命令や業務停止命令などの行政処分を受けます。

そんな生保の営業現場を支えてきた営業職員の労働環境は、独特であることが知られてきました。

いわゆる「ターンオーバー」といわれる大量採用・大量離職が常態化し、かつては入社2年後の離職率は7~8割にも上るといわれ、人の入れ替わりが激しかったのです。

背景には過酷なノルマと歩合給があります。

飛び込み営業を強いられ、ノルマ未達の際には知人に名義を借りて新規の保険契約をつくり、自腹で払う「自爆営業」も横行しました。

給料のうち歩合給の割合が大きいため、契約が取れないと給料が著しく落ち込む仕組みも長く続いていたのです。

「親戚や知人の生命保険契約を切り替えさせ、契約に入ってくれる知り合いがいなくなれば辞めてもらうという“使い捨て”が当たり前だった」(同)

そんな環境がここ数年、大きく変化しています。

日本生命は採用数の目標値を撤廃し、2021年度の採用数は前年度より15%程度減少するなど、各社は年間の採用数を抑制しています。

平均賃金を一律で引き上げ、固定給の割合を増やしたり、既存顧客の継続率やアフターフォローへの取り組みを評価に組み入れるなど“新規契約獲得主義”からの脱却を進めつつあるのです。

「かつて生保の支店や営業所では、営業職員の成績を壁に貼りだしたり、成績が悪い職員を怒鳴ったりといったことが普通に行われていたが、今ではどの大手でも、そのような光景はほとんどみられなくなったのではないか。

ネット生保や保険ショップの台頭により、対面の営業職員経由での新規契約の数が減っているものの、いまだに対面営業は主要な販売チャネルではことには変わりない。

だが、“生保の営業の仕事はキツイ”というイメージが定着していることや、全業界での人手不足で他にも仕事がたくさんあることも影響して、かつてのように黙っていても営業職員のなり手が集まるという状況ではなくなった。
なので生保各社は、待遇を引き上げる一方で人材を厳選して採用するようにし、優秀な人材には長く働いてもらえるよう努力するようになった。

かつてのような“ムチで叩く”やり方ではすぐに人が辞めてしまうため、研修を充実させるなどして職員一人ひとりのスキルとモチベーションを向上させてパフォーマンスを発揮させるという方向に大きくシフトした。

要は、長い年月を経て生保業界もやっと、まともになったということ」(前出・大手生保社員)

また、金融業界関係者は言っています。

「かつては昼休み時間に生保レディが職場に出入りして社員に声をかけ、グッズやパンフレットを配って営業活動する光景がみられたが、現在ではオフィスビルのセキュリティーが厳しくなったこともあり、ほとんどなくなった。

会社の受付に備え付けられた内線電話前に陣取って、片っ端から社員に内線で営業電話をかけたり、若い男性社員をターゲットに合コンを設定して囲い込みを図る猛者もいたが、最近ではそれすらも難しくなっており、生保レディたちはいろいろな工夫をして見込み顧客への接触を図ろうとしている。
生保各社は営業職員の評価基準に既存顧客の契約継続率や顧客訪問の頻度といった項目も加えて評価軸の多様化に努めているが、依然として新規獲得件数が最重要視される傾向は変わらない。

業界特有の、入社3年目くらいから固定給が減る仕組みも残っている。

加えて、最近では顧客者側も保険の購入を検討する際には自分で情報を入念に調べたりフィナンシャルプランナーに相談したりして知識が豊富になっており、営業職員はこれまでのようなGNP(義理・人情・プレゼント)が通用せず、自社・他社の商品に関する知識量とロジカルな説明スキルが求められるようになった。

こうした変化も踏まえ生保各社は、営業職員の採用で厳密な選考を行い人材をより厳選する一方、優秀な職員には長く残ってもらうように取り組み始めた。

要は人材の取捨選択の度合いを強めている」

僕の担当者も過去に何人か変わっていますが、個人情報保護法やコロナなどでなかなか会うこともできず、生保レディも大変なんでしょうね。

まったく話しのかみ合わない飛び込みの生保レディも過去に何人かいましたが。

あとは、商業施設などに来店型の保険代理店も結構入っていますから。

日本生命の元職員が顧客個人情報を公開など生保会社で客の金銭詐取が続出の理由について、あなたはどう思われましたか?


イオンが定額減税で「4万円均一」消費喚起セール!

日本経済新聞によると、イオンは先日、全国の総合スーパー(GMS)の500店舗で定額減税に伴うセールを順次、始めると発表しました。

GMS子会社のイオンリテールでは関東や関西など本州の店舗で寝具やベビーカーなどの「4万円均一」商品を用意しました。

トマトなど野菜の値下げ品も企画します。

インフレで低迷する消費を喚起し、6月の売上高を前年同月に比べ1割増やします。

セールはイオングループの北海道から沖縄まで全国に出店する500のGMSでそれぞれ実施します。

対象とする商品や数量などセールの中身は、地域によって異なります。

このうち、イオンリテールは本州の380店でセールします。

6月のセール企画は前年に比べて2倍の19種類を投入し、セール対象品は前年同月比2倍の850品目に及びます。

まず、税抜きで4万円均一の企画ではマットレスと枕とベッドのセット品やコードレスの掃除機、ベビーカーなどメーカー製品を中心とした11品目を数量限定でそろえました。

通常は5万円~6万円程度の商品で、最大4割引きで提供します。

また、トマト1個やジャガイモ3個などで「105円」均一などインフレで節約志向の強い消費者の購入を促すセール企画も提供します。

小売り各社も動きます。

スーパー大手の西友は13日から加工食品や日用品などを最大3割引きで特売しています。

百貨店の松屋は1日から松屋浅草店(東京都台東区)で和牛や果物など食料品の一部商品を1〜2割引きで提供しています。

定額減税は、政府が近年の税収増を還元して家計支援につなげる目的で6月から実施しています。

1人当たり所得税から年3万円、住民税から年1万円を差し引きます。

納税者本人だけでなく配偶者や子供ら扶養親族も対象になり、家計負担の一定の軽減につながると期待されています。

ただし、インフレに伴う消費動向は冷え込んでいます。

物価変動の影響を除いた実質賃金は3月に24か月連続でマイナスになりました。

3月の家計調査でも、2人以上世帯の消費支出は実質で13か月連続のマイナスを記録しています。

公的年金は2024年度に前年度から2.7%引き上げられましたが、生鮮食品を除く総合の物価上昇率の3.1%(2023年)より低くなっています。

大企業では賃上げが広がりましたが、中小企業まで波及は厳しく、年金受給者も余裕ありません。

先日、イオンスタイル品川シーサイド(東京都品川区)を訪れた30代女性は「野菜の価格が高騰し、子供の離乳食用には買うけど大人の分は安いカット野菜で済ませている。定額減税はあまり意識していなかったが、安ければ買いたいと思う」と話していました。

イオンリテールの伊藤竜也営業企画本部長は「インフレで生活防衛意識が高まり、国内消費は低迷している。イオングループとして定額減税をきっかけとして消費を喚起し、日本を元気にしたい」と語っています。

個人的には、一度に1人当たり4万円支給・減税されるわけではないので、4万円均一のセールをしたところでそれほど効果はないのではないかと思います。あとは、セールによる値下げ分をイオンが全額負担するのであれば構わないと思いますが、おそらく仕入先にも負担させているので、仕入先は大変だろうなぁと思います。特に、野菜を作っている法人や個人事業主は、需給関係によって価格が決まるため、物価高騰などによるコストアップ分を販売価格に転嫁できていないところが多いと思いますので。

いつもイオンなどを見ていると、消費者のためということで値下げとか価格据え置きとかやっていますが、買いたたかれる仕入先の役員・従業員・従業員(そのご家族)も結局、消費者なので、仕入先の方の給料が上がらず、消費に回らないという誰も得しないことになっているのではないかと思いますね。

やはり、安ければいいということでなく、適正な価格で売るというのが重要なのでないかと考えます。

イオンが定額減税で「4万円均一」消費喚起セールをしていることについて、あなたはどう思われましたか?


ホタルイカ大漁は南海トラフ地震の前兆か?

暗闇の中、海面を神秘的に青白く照らす無数の光、その正体は「イカ」です。

週刊現代によると、今春、富山湾でホタルイカが文字通り“爆湧き”しているようです。

2024年3月の漁獲量は、昨シーズンの16倍、1953年の統計開始以来最も多かったようです。

当然、地元は大喜びかと思いきや、この奇妙な現象に一抹の不安を抱えていました。

滑川漁港のベテラン漁師は言っています。
「イカ漁師の間では、大地震の前にはイカがよく獲れるってのは、有名な話さ。おらの親父も南海地震が起きた年(1946年)は、イカが豊漁だったと言ってたな。能登半島地震が起きたばかりだけど、もうすぐでっかい地震が来るかもな」

地震大国の日本では、古くから様々な自然現象を大地震の予兆と捉えてきました。

海の生物の異常行動もその一つです。

2011年の東日本大震災、さらに1995年の阪神・淡路大震災でも、直前にイカの漁獲量が大きく増えています。

これは偶然ではありません。

2024年4月に入り、研究者たちの間でにわかに大地震、マグニチュード(以下M)8~9クラスの南海トラフ地震への警戒度が高まっているのです。

東京大学地震研究所名誉教授の笠原順三氏が警鐘を鳴らしています。
「4月以降、日本列島近辺でフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む動きに起因する地震が多発しています。プレートの境界である南海トラフにひずみがどんどん蓄積しているのは間違いありません」

4月3日、台湾をM7.7の大地震が襲ったことはまだ記憶に新しいですが、震源に近い花蓮県では震度6強を記録し、高層ビルの倒壊などで多くの死傷者を出しました。

それからわずか5日後の4月8日、鹿児島県・大隅半島東方沖を震源とするM5.1の地震が発生しました。
「地震の波がじわじわと日本のほうへ近づいているのではないか……?」
その不安は現実となりました。

4月17日、今度は愛媛県と大分県に挟まれた豊後水道を震源とするM6.6の地震が起きたためです。

同地域では実に56年ぶりの大規模地震です。

とはいえ専門家の中には「豊後水道の地震と南海トラフ地震とは関係しない」と主張する者も少なくないようです。
その論拠は、豊後水道の地震が、プレートを引き裂くような引っぱりの力が働いて起こる「正断層」型だったという点にあります。

他方、南海トラフ地震はプレートを押し潰すような圧縮の力が働いて起こる「逆断層」型ということがわかっています。

そもそも2つの地震はメカニズムが異なる、というわけです。

ところが、笠原氏の考えはまったく違います。
「正断層型と逆断層型が連動することを多くの人は見落としています。2006年に千島列島沖で起きたM7.9の大地震がよい例でしょう。この時は最初に逆断層型が、その直後に正断層型の地震が起き、研究者をはじめ皆が驚きました。したがってその逆、正断層型により逆断層型が誘発されることも想定できます」

台湾もいまだ予断を許さない状況が続いています。

4月23日には再びM6.6の大きな地震を観測しました。

笠原氏が続けています。
「台湾で相次ぐ揺れは、当初こそ3日の余震と考えられていましたが、今では群発地震の様相を呈しています。南海トラフに関連する場所での地震に引き続き警戒する必要があります」

ついつい大きな地震にばかり目がいってしまうかもしれませんが、「小さな地震」にも注視したいですね。
気象庁の調べによれば、4月16日~22日の1週間に観測された地震活動は6,000回以上です。

そのうち、豊後水道だけで2,079回にものぼっています。

その大部分を占めるのが震度1程度の「人間が感じることのできない小さな揺れ」です。

個人的には、兵庫県で阪神・淡路大震災、東京都で東日本大震災を経験していますので、地震はすごく気になるのですが、先日、こどもたちの小学校の参観の時に、『南海トラフ』の授業をやっていましたが、我が香川県は南海トラフがいつ来てもおかしくない状況でしょうね。

個人的には、物流はどうなるのだろうか?、四国が孤立化するのではないだろうか?、瀬戸内海では津波はどうなるのだろうか?などと色々考えています。

備えられることは、備えていきたいと思いますね。

ホタルイカ大漁は南海トラフ地震の前兆か?について、あなたはどう思われましたか?


和牛の子牛価格は暴落しブロッコリーは高騰!

テレビ朝日によると、物価高や異常気象で食材の価格の波が大きくなり、消費者の負担が増しています。

一方で、生産者も高騰や暴落に頭を悩ませていて、沖縄では日本が世界に誇る和牛に異変が起きています。

石垣島で30年以上、親子三代で牛の繁殖農家を営む宮良妙子さん(62)は現状をこう話しています。

宮良さん
「1頭70万~80万円で売れていた牛が、コロナ禍で50万円ぐらい下がって、今は30万円ぐらいになってますね」

今月ここまで行われていた市場の平均価格は1頭あたりおよそ40万円です。

去年の同じ月と比べ、マイナス7万円になりました。

JA沖縄によると、その要因の一つは、物価高だといいます。

比較的安い鶏肉や豚肉などへ消費の流れが変わり、和牛の価格が上がりにくくなっているのです。

それに加えて、ウクライナ侵攻や円安の影響で、エサ代が高騰しています。

石垣島という立地にも理由がありました。

宮良さん
「特に離島は遠いので、飼料も牛自体も運搬する上でのハンディもある。(買い手は)ちょっとためらうのではないかなと思います」

宮良さんの農家では、(メスの子牛の場合)30年前ならば子牛をセリに出すまで18万円ほどかけて育て、36万円ほどで売れていました。

現在は育てるまでに40万円もかかるため、平均販売価格のおよそ35万円で売ると5万円の赤字になってしまいます。

宮良さん
「子牛を育てれば育てるほど、赤字が増えるという現状があります」

同じ石垣島の繁殖農家の中には、専業から離れる決意をしたという人もいるといいます。

繁殖農家 歴3年 30代男性
「兼業がもし赤字補填できるほどにうまくいかなければ、いずれは体力が尽きて離農するしかなくなるのかなという感じはしますね」

男性のように兼業に切り替えたり、農業をやめたりした人が増えたといいます。

畜産農家の努力だけでは、もはやどうにもならないと宮良さんは話します。

宮良さん
「和牛は本当に世界的なブランドなので。和牛が潰れてしまう、和牛を守る手立てを政治が考えてほしいと思います。一生懸命育ててるのにね。消費者にきちんと届いてくれたら、本望だと思うんだけど」

価格が暴落する食品もあれば、反対に高騰している食品もあります。

ブロッコリーの価格が跳ね上がっているのです。

買い物客
「最近しばらく買ってない」
「(Q.きょうは398円)買わない」

青果店の店主も、あきれるほどの高値です。

千駄木金杉青果店 鈴木孝弘店主
「150円から高くても180円ぐらいで売れていたかなという記憶はあるんですけど、398円はちょっと高すぎますよね」

ブロッコリーの仕入れ値は通常、1株100円から150円でしたが、直近では378円で仕入れたといいます。

398円で売っても、ほぼ利益が出ません。

先週はキャベツの店頭価格が1,000円を超える事態になったため、店主は頭を抱えています。

鈴木店主
「(Q.キャベツとブロッコリーの価格高騰について)八百屋さんでは上位の人気野菜で、皆さん大体買われるので。それが高いというのは、売り上げにも大ダメージです」

なぜこんなにまで値上がりしているのでしょうか?

卸売業者を訪ねました。

國崎青果 関東営業所 小園智之所長
「全国的に今年は天候不良によって、ブロッコリーが順調に成長しなかった」

特に九州と四国では、出荷量が去年のおよそ5分の1に落ち込んでいる地域もあるといいます。

ブロッコリーがいつもの価格に戻るのは、いつになるのでしょうか?

小園所長
「今週から徐々に下がってくるとは思うんですけど。福島、新潟、鳥取(の出荷)が出てきて、今後落ち着いてくると思います」

ブロッコリーの他にも、リンゴやミカンも値上がりしているという状況です。

食卓に当たり前にある食材が軒並み高騰していて、家計への圧迫はしばらく続きそうです。

先日新聞に載っていましたが、我が香川県(うどん県)はブロッコリーの出荷額で全国2位になっています。

需要と供給により価格が決まる世界ですから、個人的には、当然ではないかと思います。

農家の方も、価格が高騰するときは野菜などを作れていないわけですから。

基本的に、野菜などは高くなったときにニュースなどで取り上げられますが、基本的に農家の方が値付けをできない市場出荷やJA出荷を根本的に見直す時期に来ているのではないかと思います。

肥料や苗などの価格が上がっても、価格転嫁ができない状況なのですから。

和牛の子牛価格は暴落しブロッコリーは高騰していることについて、あなたはどう思われましたか?


“家族の代わり”担う「身元保証」サービスの指針案の課題は?

「介護施設に入るには保証人が必要と言われましたが私は1人なので…」。
夫に先立たれ、その後、重度のやけどをして1人での生活が難しくなった80歳の女性に頼める家族はなく、途方に暮れる中、助けとなったのは高齢者の「身元保証」を行う事業者でした。

単身高齢者の増加を背景にいま、こうした事業のニーズが高まっています。

しかしながら、NHKによると、ルールがないことから契約上のトラブルも相次いでいて、国は初めて指針の案を示すなど対策に乗り出しています。

入院や施設への入所などの際に、緊急時の対応などのために求められることがある「身元保証」は、法律などで規定されたものではなく、病院や介護施設などが慣習的に求めているものですが、身寄りのない人や頼れる親族などがいない人がサービスを受けられないケースが問題となっています。

静岡県静岡市の介護施設で暮らす80歳の女性は夫に先立たれて市内の自宅で暮らしてきましたが料理中に大やけどをして手術をしたあと、1人での生活は難しくなり、ことし1月、介護施設への入所を希望しました。

ところが、入所の際に求められた「身元保証人」を頼める人がなく、希望した施設には入所できませんでした。

当時の状況について、女性は「介護施設は今の世の中、どこに入るにも保証人などが必要ですが、私は1人なのでしかたがないと思いました」と振り返ります。

その後、女性は市内で身元保証事業を行う社会福祉法人に相談し、事業者に保証人になってもらい、別の介護施設への入所が実現しました。

事業者は入所時の「保証人」になるだけでなく、施設での暮らしに必要なものを買って届けるなど、日常生活の支援もしていて、この日は女性と一緒に振り込みの手続きのため、郵便局の窓口まで付き添っていました。

女性は「病院の付き添いなどもいつも助けていただいて非常に助かっています。お互いに信頼がなければ、そうしたことを頼むこともできないので、家族のような存在です」と話していました。

事業者が保証人になることを条件に、女性を受け入れた介護施設の施設長は「利用者の体調に変化があったときの相談や病院の受診、容体急変時の救急搬送、入院手続きなどはこれまでは親族に頼らざるをえなかったので、事業者のこうしたサービスはとても助かります」と話していました。

身寄りのない高齢者に入院時の「身元保証」などを行う民間のサポート事業をめぐっては、単身の高齢者の増加などで需要が高まる一方、監督する省庁や法律はなく、契約をめぐるトラブルも相次いでいます。

国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は2018年は100件でしたが去年は302件と5年で3倍以上に増えていることがわかりました。

契約や解約に関する相談が最も多く、「希望していないサービスを追加され高額になった」や「解約を申し出たが返金されない」といった相談があったということです。

こうした状況を受け、厚生労働省などはサービスの健全性を確保し、高齢者などが安心して利用できるよう事業者が守るべき指針の案を初めてとりまとめました。

指針案ではサービスの内容や費用をホームページなどで表示することや、解約や返金方法は重要事項として書面で説明することが望ましいとしています。

また、サービスの提供にあたっては、内容や費用などを記録して定期的に利用者に知らせることや認知症などで利用者が十分に判断できない場合は成年後見制度の活用も求めています。

厚生労働省などは、指針の案についてパブリックコメントを行って意見を募ったうえで最終的な策定を目指すことにしていますが、指針に強制力はなく、監督官庁も決まっていないことから今後、事業が適正に行われているかチェックする体制の整備などが課題となります。

今回の指針の案で、身寄りのない人が入院や施設入所などの際に求められる「身元保証」や、買い物や通院の付き添いなどの「日常生活支援」、亡くなったあとの葬儀や遺品の処分などの「死後事務」を行うサービスは「高齢者等終身サポート事業」と位置づけられました。

こうした事業は、高齢化や単身世帯の増加などを背景に、「介護保険」といった既存の制度では補いきれない部分のニーズを引き受ける形で利用者が増えているとみられます。

事業を利用している殿岡さえ子さん(71)は都内で1人暮らしをしていて、交通事故の影響で高次脳機能障害があるほか、腰椎に痛みもあります。

そのため、月に数回のクリニックへの通院時には、事業者の付き添いサービスを利用していて、この日は男性スタッフが診察に立ち会い、医師の問診を一緒に聞いたり、骨折予防の注射を打つのを見守ったりしたほか、受診料の支払いなどをサポートしていました。

殿岡さんは「今は特に体の具合が悪いので重い荷物を持ってくれたり、一緒にあちこち連れて行ってくれたりするのはとても楽で助かります」と話していました。

こうしたサービスは、事業者との契約に基づいて行われ、支援は亡くなったあとまで続くことから契約が長期にわたるのも特徴です。

そのため、この事業者は利用者の容体が急変したときに備え、受けたい医療や最期に過ごしたい場所などの要望を定期的に確認しているほか、亡くなった後に備え、葬儀や納骨などを行うことをあらかじめ定める契約も結んでいます。

身元保証などを行う事業者の小池安喜さんは「利用者が元気なうちからいざというときの希望や思いを聞いておくことではじめて本人の意思を代弁することができます。高齢で身寄りがなければ、生活に不備が生じる場面が現実にはあり、支援を通じて安心につなげられればと思います」と話していました。

「身元保証」などを行う事業のニーズが高まる中、独自に事業者の質の確保に取り組み始めた自治体も出てきています。

静岡県静岡市ではことし、契約ルールや解約時の返金手続き、利用者からの寄付の扱いなどの基準を新たに定め、条件を満たす場合に限って3年間「優良事業者」として認証する制度を導入しました。

認証の取得を希望した事業者に対しては市がヒアリング調査などを行い、支援や契約の内容、個人情報の取り扱いなど市の定めた基準にのっとった運用をしているか、細かく確認します。

そして基準を満たすと確認できれば「優良事業者」として認証しますが、基準は30項目以上と多岐にわたるため、認証を得たのはまだこの1法人だけです。

今後どれだけ公的な枠組みの中で「身元保証」などの事業の普及が進むかが課題になっています。

認証事業を始めた静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部の担当者は「市が一定のルールを作って事業者の質の確保に関わることで、一人暮らしで困っている高齢者が安心して過ごせるよう、終活支援の手伝いができればと考えています」と話していました。

静岡県静岡市内で唯一の認証を受けた事業者で、社会福祉法人「まごころ」の田中努さんは「何もルールがない中での運営は高齢者からすればどの事業者を選んだらいいかわからず戸惑う一方、私たちも手探り状態で支援をするには不安があったので、認証という形でルールを設けてもらえるのはありがたいです。いま多くの高齢者に求められる大事な事業だと思うので、これからは自信を持ってサービスを提供していきたい」と話していました。

事業者向けの指針の案が初めて示されたことについて、「身元保証」などの問題に詳しい日本総合研究所の沢村香苗研究員は「身寄りのない人の増加とともにこれまでは家族が担ってきた役割を代行するサービスへのニーズが高まる中、今回、指針が示されたことで事業者の質をある程度担保して高齢者に不利益がないよう手だてがとられた意義は大きい」と話しています。

その上で、今後の課題については「事業を監督する官庁がない前提は変わっていないので示された指針を事業者がしっかり守れているか、守らなかったらどうなるのかといった実効性や仕組みの検討が必要です。また、支援は有償なので、経済的な事情や判断能力が十分でないなどの理由で利用できない高齢者への対応も考える必要がある。そして、事業者がいるからといって全部を担ってもらおうとすると負荷が高まるため、自治体や地域のほか、親族がいる人はその力も借りて身寄りがない人をより多くの人で高齢者を支えていく体制づくりを目指すべきだ」と話していました。

現代社会においては、『身元保証』は必要なサービスだと思いますが、監督する省庁や法律がないというのは驚きでした。

静岡県静岡市の取り組みはとても素晴らしいことだと思います。し国としても、早く対応して欲しいですね。

そうしないと、きちんとしていない業者がたくさん出てきて、『身元保証』というサービス自体が信頼されない状況になってしまうと思います。

“家族の代わり”担う「身元保証」サービスの指針案の課題について、あなたはどう思われましたか?


Googleが迷惑メール対策を大幅強化しGmailに送れなくなる恐れ! 

日本経済新聞によると、アメリカのGoogleが2024年2月以降、迷惑メール(なりすましメール)対策を大幅に強化した「メール送信者のガイドライン(Email sender guidelines)」を適用すると発表し、メールに携わるIT(情報技術)業界関係者に衝撃が走っているようです。

メールの送信者がこのガイドラインの要件を満たしていない場合、世界最大規模のメールサービス「Gmail」にメールを送れなくなる恐れがあるためです。

具体的には、送信したメールが拒否されたり、受信者の迷惑メールフォルダーに配信されたりする可能性があります。

メール配信事業者や企業のメールサーバー管理者などは、2024年2月の適用開始までに対策を施す必要があります。

なお、通信事業者やインターネット接続事業者(ISP)のほとんどは対応済みなので、それらが割り当てたメールアドレスのユーザーは影響を受けません。

Googleが2023年10月3日(米国時間、以下同)に発表したガイドラインによると、対象になる宛先アドレスは、個人向けのGmailアカウントです。

末尾が@gmail.comまたは@googlemail.comのメールアドレスです。

ガイドライン公開当初は、法人向けクラウドサービスGoogle WorkspaceのGmailアカウントも対象になるとしていました。

しかしながら、2023年12月初めに実施したガイドラインアップデートで対象から外しました。

また、その後、メールの送信にTLSを使用するという要件も加えました(要件については後述)。

TLSは通信を暗号化するプロトコル(通信規約)です。

Googleは今後もガイドラインを適宜アップデートする可能性があります。

このため関係する企業は最新の情報を絶えずチェックする必要があるのです(ガイドラインのURLはhttps://support.google.com/mail/answer/81126)。

今回のガイドラインはすべてのメール送信者が影響を受けます。

しかしながら、特に深刻なのは、Gmailアカウント宛てに大量のメールを送信しているメール配信事業者や企業です。

ガイドラインに記された要件は、Gmailアカウントに1日当たり5,000件以上のメールを送っているかどうかで異なるからです。

一番の違いは、対応すべき送信ドメイン認証の種類です。

送信ドメイン認証とは、送信元メールサーバーのIPアドレスや送信元が施した電子署名を利用して、メールがなりすまされていないかどうかを判断する仕組みです。

1日当たり5,000件未満の送信元は、送信ドメイン認証の「SPF」と「DKIM」のどちらか一方に対応する必要があります。

一方、5,000件以上の送信元はSPFとDKIMの両方に対応した上で「DMARC(ディーマーク)」にも対応しなければならないのです。

1日当たり5,000件未満と5,000件以上で共通の要件もあります。

具体的には「送信元のドメインまたはIPアドレスに有効な正引き及び逆引きDNSレコードを設定する」「メールの送信にTLSを使用する」「受信者から報告される迷惑メールの割合を0.1%未満に保ち、0.3%を超えないようにする」「Internet Message Format標準に準拠する」などです。

国内最大のメールセキュリティー団体「JPAAWG」の会長を務める、インターネットイニシアティブ(IIJ)技術研究所技術連携室の櫻庭秀次シニアリサーチエンジニアによると、これら共通の要件については「配信事業者や企業の多くは既に対応済み」だそうです。

1日当たり5,000件以上の送信元だけの要件もいくつかあります。

その1つがDMARCをパスすることです。

これはメールソフトやウェブブラウザーなどに表示される送信者アドレス(ヘッダーFrom)がなりすまされていないことを意味します。

マーケティング目的のメールや配信登録されたメールの場合には、ワンクリックで登録を解除できるようにするとともに、そのリンクをメールの本文中に分かりやすく表示する必要があります。

前述のように、Gmailアカウントにメールを送信するには送信ドメイン認証に対応する必要があります。

送信ドメイン認証にはSPF、DKIM、DMARCがあります。

SPFとDKIMは、それぞれIPアドレス及び電子署名を利用して、メールの送信元ドメインがなりすまされていないかを確認する仕組みです。

SPFあるいはDKIMを利用すれば送信元ドメインの詐称は見抜けます。

しかしながら、メールソフトやウェブブラウザーなどに表示される送信者アドレスは偽装できてしまいます。

近年の迷惑メールの多くは送信者アドレスを偽装します。

そこで開発されたのがDMARCです。

DMARCは送信ドメイン認証の1つとされるが、厳密には送信元のドメインは検証しません。

SPFやDKIMとの併用を前提としています。

DMARCは、SPFやDKIMの検証をパスした送信元ドメインとメールの送信者アドレスのドメインを照合し、これらが一致したメールのみパス(合格)とするのです。

つまり、DMARCを導入すれば、送信者アドレスのなりすましを見抜けます。

Googleの新しいガイドラインの主な目的は、大量のメールを送信する事業者/企業にDMARCを導入させることだといえるでしょう。

3種類の送信ドメイン認証のうち、国内普及率が最も高いのはSPFです。

総務省の情報通信白書(2023年版)によれば、2022年12月時点でのJPドメインにおけるSPFの普及率は77.2%だそうです。

導入が容易な上に「NTTドコモによる対応が普及を後押しした」(櫻庭シニアリサーチエンジニア)。

NTTドコモは2007年11月、携帯電話の迷惑メール対策の一環として、SPFによる検証機能を用意しました。

ユーザーがなりすましメールを拒否する設定にした場合、SPFに対応していないドメインからのメールは届かなくなりました。

このため企業やISPなどはSPFに対応し、普及率が向上したのです。

前出の情報通信白書によれば、2022年12月時点でDMARCの普及率はわずか2.7%です。

ところが、2023年以降、導入の機運は高まっています。

総務省と警察庁および経済産業省は2023年2月、「クレジットカード会社等に対するフィッシング対策強化の要請」を発表しました。

その中でクレジット会社に対してDMARCの導入を要請しています。

また、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が2023年7月に公開した「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(2023年度版)」でも、基本対策事項の1つとしてDMARCの導入を挙げています。

今回のGoogleのガイドラインが、さらに導入を後押しする可能性は高いでしょう。

「SPFのときと同じような普及率の向上が期待できる」(櫻庭シニアリサーチエンジニア)。

ただし、ガイドラインの要件を満たす最低限のハードルは、DMARCよりもDKIMのほうが高いです。

SPFとDMARCについては、DNSサーバーに特定の設定情報(TXTレコード)を追加すればガイドラインをクリアできます。

一方、DKIMはそれだけでは済みません。

送信するメールに電子署名を付与する仕組みが必要です。

自社でメールサーバーを運用している場合にはDKIM用のサーバーを用意します。

オープンソースソフトウエア(OSS)のサーバーソフトとしてはOpenDKIMが有名です。

クラウドメールサービスを利用している場合には、設定変更などが必要になります。

今回のガイドラインでは送信ドメイン認証が注目されますが、メールマガジンなどを配信している事業者や企業は、ワンクリック登録解除への対応も必須です。

メール中の目立つ場所にリンクを用意し、それをクリックするだけでメール配信の登録を解除できるようにする必要があります。

登録解除の申請ページに誘導するリンクや、登録解除のメールを送るようなリンクでは不十分です。

櫻庭シニアリサーチエンジニアによると、ワンクリック登録解除を用意していないメールマガジンは「とても多い」。

2024年2月1日以降、そういったメールマガジンはGmailユーザーに届かなくなる可能性が高いです。

ガイドラインにはワンクリック登録解除の実装方法が記されているため、該当する事業者や企業は参考にしましょう。

メールマガジンなどの送信をメール配信事業者に委託している企業は、その事業者の対応状況を確認する必要があります。

さもないと2024年2月1日以降、Gmailユーザーから「メールマガジンが届かない」といった苦情が押し寄せることになります。

世界中のメールユーザーに大きな影響を与えるであろう今回のガイドラインですが、特にメール配信事業者からの反発は必至です。

Googleとしても当然予想していたでしょう。

迷惑メール撲滅に注力するGoogleの覚悟のほどがうかがえます。

今回のガイドラインを機に、メールを利用している企業は送信量にかかわらず迷惑メールの対策状況、特に送信ドメイン認証の対応状況を確認すべきです。

今後、Googleに続けとばかりに、迷惑メール対策を強化するメールサービスが増える可能性が高いでしょう。

実際、アメリカのYahooはGoogleと同様の対策をすると公表しています。

送信ドメイン認証、特にDMARCに対応していないとメールを受け取ってもらえなくなる時代がすぐそこまで来ているのです。

僕もメルマガを配信したり、受信したりしていますが、対応しないといけないですね。

確かに、毎日、数え切れないほどの迷惑メールが送信されてきますので、Googleの対応を機に、迷惑メールが減れば良いなぁと思います。

Googleが迷惑メール対策を大幅強化しGmailに送れなくなる恐れがあることについて、あなたはどう思われましたか?


「若者集まる」高松中央商店街に大手チェーンが続々出店!

日本経済新聞によると、高松市の中心商店街に外食大手のサイゼリヤやディスカウント店「ドン・キホーテ」など、大手チェーンの新規出店が相次いでいるようです。

これまで香川県内の郊外の大型店舗やロードサイドへの出店が中心だでした。

アーケードの総延長の長さが日本一で、活性化の成功例とされてきた高松中央商店街ですが、新型コロナウイルス禍が落ち着いて若者の往来が戻りつつある機会をとらえ、大手チェーンが進出したかっこうです。

2023年11月下旬、高松中央商店街の中でも注目度が高い丸亀町商店街に、その複合型商業施設「丸亀町グリーン」でサイゼリヤの新店舗がオープンしました。

開業から1か月以上たった現在も、ランチの時間帯をはじめ多くの人でにぎわっています。

サイゼリヤは四国では香川県にしか店舗が無く、新店舗が香川県内4店舗目です。

高松市内では2店舗目となります。

丸亀町グリーンでは、2022年にマクドナルドの新店舗も開業しています。

丸亀町商店街では2023年8月、ディスカウント店「ドン・キホーテ」の新店舗がオープンしました。

ドン・キホーテも高松市郊外に店舗を構えていましたが、商店街を「再開発が進み注目が高まっている地域」(運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの担当者)と位置づけ、出店を決めたようです。

各社は商店街に若者が集まっていることに注目しています。

サイゼリヤは「多くの人が往来していることに加え、若い世代の方の比率が高い」と出店の背景を説明しています。

パン・パシフィックHDも「若い単身世帯の人や学生が楽しめる店舗づくりをしている」そうです。

2012年に開業した丸亀町グリーンは出店誘致の方針の一つとして「飲食メジャーブランドのエリア初出店による集客の強化」を掲げており、マクドナルドやサイゼリヤの誘致に成功しました。

2022年のマクドナルド出店により若者の客足が増えたといい、さらなる出店につながる好循環が生まれているようです。

高松丸亀町商店街振興組合の古川康造理事長は「大手チェーンばかりになるのはよくないが、来てくれるのは歓迎だ」と語っています。

実際にドン・キホーテの集客力が商店街の客足を押し上げている面もあるそうです。

高松市中心部に位置する中央商店街は「日本一長いアーケード商店街」として知られています。

丸亀町商店街など各商店街を合わせた全長は2.7キロメートルで、近隣にはオフィスに加え学校も多く、若者の往来が盛んです。

地方都市の商店街は郊外店舗に押されて活気が失われる地域が多い中で、中央商店街は空き店舗ができても新陳代謝が速く進んでいます。

高松市に見学に訪れる商店街関係者も多いです。

さらにアーケード商店街内ではマンションの建設が相次いでおり、にぎわいの場を持続させる要因になりそうです。

個人的には、チェーン店ばっかりできてと思っていましたが、やはり、集客力はあるんですね。

昔のトキワ街などのにぎわいを知っている人間からすると、現状、商店街を見るとさみしい気持ちになりますし、現在の丸亀町商店街も決して成功しているわけではないと思っていますが、少しでもにぎわいが戻るといいですね。

郊外のショッピングモールに人が集まっても、儲かるのは運営会社だけであまり地域活性化につながらないと思いますので、通勤している人、観光客、出張に来ている人、大学生、専門学生、高校生、何かの会合などで街中に来ている人などが、商店街を訪れてお金を使ってくれて、商店街が活性化すれば、高松市の活性化につながると思いますので、期待したいですね。

「若者集まる」高松中央商店街に大手チェーンが続々出店していることについて、あなたはどう思われましたか?


脱毛サロン大手「銀座カラー」の営業停止で「返金は?」などと戸惑い!

「返金はされるのか」。

毎日新聞によると、美容脱毛サロン大手「銀座カラー」の運営会社「エム・シーネットワークスジャパン」(東京都港区)が、2023年12月15日に破産手続き開始を公表したことを受け、利用者とみられる人たちはX(ツイッター)への投稿で不満と戸惑いをにじませています。

「会員の皆さまへ」と、毎日新聞の記者が12月16日昼過ぎに銀座本店(東京都中央区)が入るビルの階段を上ると、店舗に通じる扉にこう題した紙が張ってありました。

「16日以降、全店で営業を停止させていただきますので、会員の皆さまへの施術を行うことはできません」とあり、今後の会員への対応については、登録されているメールアドレスに送信し、破産管財人のホームページに掲載しているとしています。

銀座カラーのウェブサイトによると、過去には約40万円で全身脱毛の施術を何度も受けられる「通い放題プラン」や、約30万円で2年間有効な「脱毛し放題プラン」もあったが、最近は全身脱毛6回コース5万9,400円などがあったようです。

こうしたサービスなどに関し、Xには利用客とみられる人たちからの投稿が相次いだ。

<8年くらい前に永久会員? みたいなのになって、育児落ち着いたらまた通おうと思ってたのに! まだ期限も毛も残ってますけど!!>

<さっき急に倒産の連絡来た…最近、店舗の閉鎖が相次いでたからヤバいのかなって思ってたけど…ショックがでかすぎる>

<急に部分だけの施術になるし、おかしいなとは思ってた。次どこ通えばいいん? また新しく契約?>

<銀座カラー倒産? 40万のプランまだ途中ですけど…>

<脱毛行く準備しよと思って起きたら倒産!?今日まさに予約入れてるけど?? 脱毛し放題コースはどうなるん??>

「会員の皆さまへ」と題された紙には、上野保弁護士(東京第二弁護士会)が破産管財人となり、コールセンターが存在することが示されていました。

また、管財人ホームページを紹介しており、このページには、回数プランの未消化分のサービスは「一切受けられません」と記され、サービスを継承する会社も「現時点ではありません」としています。

また、未消化分のサービスに関する返金は「できません」と説明しており、クレジット会社や信販会社を通じたローン契約などは「クレジット会社などに直接お問い合わせください」としています。

過去にも結構あると思いますが、前払いのところとか、極端に安いところは危険ですね。

利用者も、きちんとお店を選ばないといけないですね。

お店の数が多いから安心とはいかないのが、なかなか難しいところですが。

美容とかダイエットはいつの時代も、ニーズがあるということでしょうから、引っかかる方も多くはなりますね。

脱毛サロン大手「銀座カラー」の営業停止で「返金は?」などと戸惑っていることについて、あなたはどう思われましたか?


世相を表す2023年の漢字は「税」!

NHKによると、ことし1年の世相を漢字ひと文字で表す「今年の漢字」が京都の清水寺で発表され、「税」の文字が選ばれました。

「今年の漢字」は京都市に本部がある「日本漢字能力検定協会」が、その年の世相を表す漢字ひと文字を一般から募集し、最も多かった字が選ばれています。

ことしは11月1日から12月6日までの14万7,878票の応募の中から、最も多い5,976票を集めた「税」の文字が選ばれました。

京都市東山区にある清水寺では午後2時すぎ、森清範貫主が大きな和紙に「税」の字を一気に書き上げました。

「税」が選ばれたのは、消費税率が引き上げられた2014年以来、2です。

「税」の字が選ばれた理由について協会は、1年を通して増税の議論が行われたことに加えて、所得税などの定額減税が話題にのぼったことのほか、インボイス制度の導入やふるさと納税のルールの厳格化など、「税」にまつわるさまざまな改正や検討が行われたことなどをあげています。

筆を執った清水寺の森清範 貫主は「税」が選ばれたことについて「国民がシビアに税の行方を見ている。税に対する意識が非常に強いことを改めて感じた」と話しました。

その上で「世の中は不穏な空気ばかりだが、来年こそは世界の人々が和むような『和』という字が選ばれることを願っている」と話していました。

「今年の漢字」に寄せられた文字は去年に続いて戦争を意識したものが目立った一方、野球に関連した明るいイメージのものも多く並んでいます。

「日本漢字能力検定協会」によりますと2番目は「暑」で、夏の平均気温が気象庁が統計を取り始めてから最も高くなったことを理由にあげています。

1番目の「税」との差は405票でした。

3番目は去年最も多かった「戦」でした。

12番目の「争」とともに2年連続でトップ20に入っていて、ロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突などの不安が続いていることを物語っています。

一方、野球のWBC=ワールド・ベースボール・クラシックで日本が優勝したことや、阪神タイガースがプロ野球で38年ぶりの日本一に輝いたこと、それに大リーグの大谷翔平選手の活躍を受けて、野球に関連した「虎」「勝」「球」「翔」「侍」が、トップ20に相次いでランクインしました。

「今年の漢字」は、京都市に本部がある「日本漢字能力検定協会」が1995年に始めました。

これまでの漢字を振り返ると、最も多く選ばれたのは「金」が4回です。

いずれもオリンピックが開催された年に選ばれています。

2番目に多かったのは、「災」と「戦」で2回でした。

気象や災害に関する漢字も多く、東日本大震災が発生した2011年には「絆」が、阪神・淡路大震災が発生した1995年には「震」が選ばれています。

このほか、暮らしや生活に関わる漢字では消費税が8%に引き上げられた2014年には「税」が、新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年には「密」が選ばれています。

先日、長男から『ことしの漢字は「熱」だと思うけどどう思う?』と聞かれて、『同じことを思ったけど「暑」かな?』という会話をしましたが、『税』でしたね。

やはり2023年は10月1日から導入された消費税の『インボイス制度』に翻弄されましたし、税務調査とかで今までで圧倒的に『税務署』の方と会うことが多かったですね。

最近話題の『パーティー券』の問題も『脱税』ではないかと思っていますし、『税』で妙に納得もしました。

世相を表す2023年の漢字は「税」であったことについて、あなたはどう思われましたか?


事業再構築補助金の新規採択の停止を有識者が提言!

東京新聞によると、中央省庁の予算執行の無駄を有識者がチェックする「秋の行政事業レビュー」で、先日、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業の事業転換を支援する「事業再構築補助金」の新規採択をいったん停止するべきだと有識者が提言したそうです。

所管する経済産業省が補助金の効果を検証していないことを問題視し、給付後の企業の状況を調べる仕組みの構築や給付審査の厳格化を求めました。

事業再構築補助金は中小企業の設備投資の費用などを補助する仕組みで、これまでに計7万6,224社が採択されました。

財務省によると、2023年9月末時点で、累計約2兆4千億円の予算を確保しました。

有識者の一人は、「いったん新規採択を停止すべきだ」と指摘しました。

この事業再構築補助金は、基本的に今までにやっていないことに新たにチャレンジする際の設備投資などを補助するというものなので、成功の確率は低いのでしょうが、詐欺的なものもおそらくあると推測されますので、効果を検証することは必要でしょうね。

金額も、中小企業が使える補助金の中ではずば抜けて多額ですから。

僕自身も、事業再構築補助金のお手伝いをさせていただいておりますが、(規模の小さな)中小企業の実態を分かっていない方々が制度設計をされていると思いますし、誰が補助金の恩恵をこうむっているのだろうかと疑問を感じたりもします。

事業再構築補助金の新規採択の停止を有識者が提言したことについて、あなたはどう思われましたか?


2022年の出生数は想定より11年早く初の80万人割れ!

日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、2022年の出生数が外国人を含む速報値で前年比5.1%減の79万9,728人だったと発表しました。
80万人割れは比較可能な1899年以降で初めてです。
国の推計より11年早くなっています。
出産期にあたる世代の減少に加え、新型コロナウイルスの感染拡大で結婚や妊娠・出産をためらう人が増えました。
若い世代の経済不安を和らげ、出産に前向きになれる社会に変える必要があります。

出生数は7年連続で過去最少を更新しました。
2022年の出生数は2019年の89.9万人より10万人少なくなっています。
出生数が最も多かった1949年の269.6万人に比べると、2022年は3割に満たないのです。

急速な出生減の主因はコロナ禍での結婚の減少です。
2019年に60万組を超えていた婚姻数が2020年に53.7万組、2021年に51.4万組に減り、2022年も51万9823組にとどまりました。
日本では結婚数がその後の出生数に直結する傾向があり、影響が色濃く出ました。
コロナ下の経済の混乱も妊娠・出産をためらう要因となりました。

行動制限などは和らいだものの出生数が反転する兆しは見えないようです。
2022年の出生数を月ごとに見ると12月は前年同月に比べて6.8%減っています。
減少率は4か月続けて拡大しています。
年間の減少率も2022年は5.1%で、2021年の3.4%減より大きくなっています。

人口の動きは日本経済の成長力や社会保障の持続性を左右します。
国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した最新の推計では、基本的なシナリオとされる出生中位の場合に出生数が80万人を下回るのは2033年でした。
実際には11年も前倒しとなりました。
低位では2021年に77万人となって80万人を割る想定で、現状は最も悪いシナリオに近くなっています。

人口減も加速しています。
死亡数は8.9%増の158万2,033人で過去最多を更新しました。
新型コロナによる死亡が影響した可能性があります。
出生から死亡を引いた自然減も78万2,305人と過去最大です。
減少幅は2021年より17万人ほど広がりました。

今回の速報値は外国人による出産や死亡などを含んでいます。
日本人のみの出生数や合計特殊出生率は6月に公表予定です。
減少ペースをもとに、加藤勝信厚労相は2月に「77万人前後になるのではないか」との見方を示しています。

日本の社会保障制度は持続可能性を問われます。
高齢者自身の負担に加えて、現役世代が果たす役割が大きいためです。
年金や医療、介護など約130兆円の給付費の財源のうち、現役が多くを拠出する保険料は全体の半分以上を占めています。
出生が減れば、高齢者を支える将来世代が減ります。
保険料の引き上げなど一段の負担増が避けられなくなるでしょう。

欧米の多くの国はコロナ禍による出生減からすでに回復しています。
ドイツやフランス、ベルギーなど少子化対策が手厚い国は回復が早い傾向があります。

ドイツは2021年の出生数が二十数年ぶりの高水準になりました。
男性の育児参加など子育てしやすい環境作りに取り組んでいます。
フランスは多子世帯の税優遇や育児休業中の賃金保障などで支援しています。

岸田文雄首相は政権の最重要課題として次元の異なる少子化対策を掲げ、3月末をメドに具体策をまとます。

短期的には出産・育児への支援充実が欠かせません。
厚労省の調査によると、妻が35歳未満で理想の数の子どもを持たない夫婦の77.8%が「お金がかかりすぎる」ことを理由に挙げています。

京都大の柴田悠准教授は2023年2月20日の政府会議で児童手当の増額や学費の軽減、保育の定員拡大などが必要と訴えました。
即時に必要な政策に2025年ごろまでに年間6.1兆円規模を投じる必要があるそうです。

コロナの影響で、出会いや結婚が減っているのはあるのでしょうが、その辺を差し引いても、政府の少子化対策の失敗でしょう。
中国の人口が減少したというのも驚きましたが、11年も早いというのは日本の将来がすごく心配になりますね。
うちも子どもが2人いますが、お金は結構かかるなぁと普段から感じますし、一方で、昔はこども手当てや医療費の無償化はなかったでしょうから、自分の両親とかは結構大変だっただろうなぁとよく思います。
将来の日本を支える人達ですから、みんなで知恵を出し合って、安心して結婚や出産や子育てができる日本にしないといけないと本当に思いますね。

2022年の出生数は想定より11年早く初の80万人割れだったことについて、どう思われましたか?


金融庁が「エヌエヌ生命保険」に立ち入り検査へ!

東洋経済によると、金融庁が外資系のエヌエヌ生命保険(旧アイエヌジー生命保険)に対して、近く立ち入り検査に入ることがわかったようです。

エヌエヌ生命の関係者によると、8月19日までに検査予告があったそうです。
中小企業オーナーなどを対象にした「節税保険」の販売や商品開発の実態について、今後検査を進めるとみられます。

節税保険の不適切販売を巡っては、金融庁が2022年7月にマニュライフ生命保険に対して初の行政処分を下したばかりです。
販売行為の組織性や悪質性が生保各社の中でも際立っていたことでやり玉に挙がった格好でしたが、同じく節税保険販売における組織性などが強く疑われていたのがエヌエヌ生命でした。

そもそも同社は2022年2月、金融庁から保険業法に基づく報告徴求命令を受けており、逓増定期保険などを活用し、「租税回避行為」を指南する私製の資料が多数見つかったことをすでに報告しています。

今後の立ち入り検査の動向次第では、マニュライフ生命の事例と同様に、他社に転じたエヌエヌ生命の旧経営陣に対する責任追及に発展する可能性もあります。

保険の本質を忘れているような生命保険会社は処分されて当然かと思います。
僕自身も代理店をやっていますが、こういったことで色々なことが厳しくなっていきますので、勘弁して欲しいですね。
他社に転じた旧経営陣の責任もきちんと追求して欲しいと思います。
やってはいけないことをやって、多額の報酬を得たり、多額の報酬で他社に転じているのでしょうから。

金融庁が「エヌエヌ生命保険」に立ち入り検査することについて、どう思われましたか?


国税庁をかたる不審なメールにご注意!

TabisLandによると、国税庁をかたる不審なショートメッセージやメールから、国税庁ホームページになりすました偽のホームページに誘導する事例が見つかっているとして、国税庁が注意を呼びかけています。

情報によると、国税庁の名称や国税庁と類似した名称を使用した団体から、携帯電話等に「還付金を振り込む。」、「受取口座情報を返信してください。」などの内容のメールが届く事例が発生しているようです。

一例としては、「National Tax Agency(国税庁)」を名乗る者から、「You are eligible to receive a tax return of JPY~(~円の税金の払い戻しを受ける権利がある)」という旨のフィッシングメールが届き、メールに記載されたアドレス(https://www.nta.go.jp/~)をクリックすると、国税庁の偽サイト画面が表示され、本人確認と称して「Name(氏名)」「Date of birth(生年月日)」「16 digit debit card number(16桁のデビットカード番号)」等の個人情報を取得しようとする事例が発生しています。

国税庁(国税局、税務署を含む)からショートメッセージによる案内を送信することはなく、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信していません。
国税庁からのメールによる案内は、国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をしている場合、国税庁メールマガジン配信サービスの登録をしている場合、e-Taxの利用にあたりメールアドレスを登録している場合に限って送信しています。

国税庁では、不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがあるためアクセスしないこと、また、国税庁ホームページを利用する際にはブラウザのアドレス欄(国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/)を必ず確認するよう呼びかけています。

最近は、色々な不審メールがたくさん送られてきますね。
国税庁からメールが送られてくると、焦る方もおられると思いますので、そのあたりの心理状況もついているんでしょうね。
安易に、クリックとかしないようにしましょう。

国税庁をかたる不審なメールにご注意!について、どう思われましたか?


持続化給付金の不正受給が続々発覚し自主返還は166億円に!

朝日新聞によると、家族ぐるみで計約9億6千万円もの持続化給付金の不正受給にかかわったとして、住居不詳の男性(47)が詐欺容疑で指名手配され(インドネシアで逮捕)、男性の元妻と長男、次男が逮捕されました。
新型コロナウイルスの経済対策として導入された持続化給付金は、迅速な支給のため手続きが簡素化された半面、後に数多くの不正受給が発覚しています。

中小企業庁によると、要件を満たさなかったとして給付金の受給者が自主返還を申し出た件数は、2022年5月26日時点で約2万2千件です。
このうち約1万5千件についてはすでに返還があり、その総額は約166億円に上っています。
中小企業庁は、自主返還があった場合には警察への通報や被害相談はしていないそうです。

一方で、全国の警察による摘発も相次いでいます。
2021年3月、衆院議員事務所元スタッフの男ら4人が給付金100万円を詐取した疑いで愛知県警に逮捕されました。
セミナーを開いて「私ども自民党としましては、みなさんが持っていない情報を持っている」などと話し、不正受給を持ちかけていたとされます。

大阪国税局OBで元税理士の男も、身分を個人事業主と偽るなどして同じく4,500万円を詐取したとして2022年1月に有罪判決を受けました。

キャリア官僚の関与が明るみに出たこともありました。
経済産業省の元官僚2人はペーパーカンパニー2社の売り上げを偽造し、持続化給付金など計約1,550万円を詐取したとして2021年12月に東京地裁で有罪判決を受けました。

早く給付する必要はあったと思いますが、明るみに出ているところでこれだけの不正受給があったということは、制度がザルだったと言わざるを得ませんね。
このような給付金があったからこそ、犯罪者がたくさん生まれたわけですから。
中小企業庁にも反省してもらい、今後に活かしてほしいですね。
今回の事業復活支援金を見ると、改善されたところはありますが、支給されないケースもあり、ビジネスのことが分からない人たちが作っているんだろうなぁと感じる点がありますが。

持続化給付金の不正受給が続々発覚し自主返還は166億円にのぼったことについて、どう思われましたか?


国税職員ら20代男女7人が給付金詐欺で逮捕!

読売新聞によると、新型コロナウイルス対策の国の給付金をだまし取ったとして、警視庁が東京国税局職員(24)(神奈川県横浜市)ら20歳代の男女7人を詐欺容疑で逮捕しました。
7人は投資仲間で、名義人に不正受給させた約2億円の大半を暗号資産に投資していたといい、警視庁が金の行方を調べています。

ほかに逮捕されたのは、東京国税局職員と同期入庁だった東京国税局元職員の男(24)(詐欺罪で起訴)らです。
警視庁は2022年2月頃にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイに出国した30歳代の男が中心メンバーだったとみて行方を追っています。

捜査関係者によると、7人は2020年8月頃、埼玉県に住む当時17歳の少年(詐欺容疑で書類送検)がコロナ禍で収入を減らした個人投資家だと偽り、中小企業庁から持続化給付金100万円をだまし取った疑いです。
東京国税局職員は黙秘していますが、一部のメンバーは容疑を認めています。

7人のうち東京国税局職員ら複数のメンバーがオンライン上の投資サロンに所属しています。
「給付金をビットコインに投資して2倍にする」などと言って知人らを勧誘し、約200件の不正受給を行わせたようです。
東京国税局職員と元国税職員は申請に必要な確定申告書の作成を担当し、1件当たり5万円の報酬を得たとみられます。

申請名義人は高校生や大学生など若者が多かったようです。
グループは給付金を全額回収し、メンバーの報酬を差し引いた残りの大半を暗号資産に投資しましたが、その後、元金などは名義人に返還されていないそうです。

名義人の一人が2020年8月頃、警視庁に不正受給を申告し、警視庁が捜査していました。
持続化給付金の不正受給を巡っては、2020年12月にも東京国税局の甲府税務署員が逮捕され、詐欺罪などで有罪判決を受けています。

最近は国税庁職員の不祥事も目につきますね。
こういう人たちがいる組織に税務調査などはできるのでしょうか?
報酬を申告しているのかも気になりますが、国税局もご多分に漏れず人がなかなか採用できないのかもしれませんが、採用時にきちんと適性を確かめ、採用後も全職員を対象にモラルなど研修が必要なのでないかと思います。
本当に、持続化給付金は、期限内に申告している人のみを対象にして、過去何年間かの納税額を給付額のMAXにした方が良かったのではないかと改めて思います。
簡単に申請できたことが、逮捕者がたくさん出る状況を生み出しているわけですので。

国税職員ら20代男女7人が給付金詐欺で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限が延長!

2022年5月31日火曜日までとされていた事業復活支援金の申請期限が、6月17日金曜日まで延長されました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日火曜日までとなります。

ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日火曜日までとなりますので、ご注意ください。

申請をお考えの事業者の方は、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認を受けたうえで、申請をしてくださいね。

事業復活支援金では、申請を行う前に事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。

事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に掲示する必要があります。
事前確認を受ける前に本ホームページにて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方は、コールセンターまでお問い合わせください。

いったん期限を決めたのであれば、きちんと守って欲しいですね。
弊事務所も登録確認機関となっていますが、何かと時間はかかりますし、確定申告や3月決算で忙しい時期に大変ですので。
ちなみに、弊事務所は顧問先の事前確認しかやっていませんので、これ以上やりませんが。

事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限が延長になったことについて、どう思われましたか?


高校で「金融教育」が始動したことで金融各社が教材開発に注力!

日本経済新聞によると、学習指導要領の改訂で2022年4月1日から高校で本格的な金融教育が始まったのを受け、金融各社が教材開発や教員育成に本腰を入れているようです。

若い時から日々の家計の管理や金融商品の知識をつけることで金融リテラシーの向上を狙う施策です。
証券会社などが培ってきたノウハウを提供し、国全体で「豊かさ」を追求する動きが手探りで始まっているようです。

新学習指導要領では、家庭科の中で預貯金や株式・債券などの基本的な金融商品の特徴、資産形成の視点も教えることとされました。
新たに必修科目となった「公共」の授業でも、金融の役割を学びます。
こちらは企業の資金調達のしくみなどお金がどのように社会の中で動いているかという観点が中心になります。

20年以上金融教育に注力してきた野村ホールディングスの出張講座は、小学生から大学生、学校の教員まで延べ約91万人が受講しました。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、学校支援の「教育と探求社」(東京都千代田区)と組み、人生とお金について考える教材を中高生向けに開発し、2023年度から提供します。
さいたま市教育委員会と金融経済教育に関する連携協定を結んでおり、2022年度は小学生向けに同市に加えて東京都や京都府など複数地域で授業を提供する予定です。

三井住友フィナンシャルグループ(FG)でも傘下のSMBC日興証券やSMBCコンシューマーファイナンスが協力してグループ共通で使える教材を開発しています。
投機と投資の違いや長期投資のポイントなどを解説する出張授業のプログラムを、この春から始めます。

金融教育の流れは資産運用会社にも広がります。
ニッセイアセットマネジメントはタカラトミーと金沢工業大学と組み、SDGs(持続可能な開発目標)に特化した教育用の「人生ゲーム」を制作しています。
8月以降、全国の小学校で展開する計画です。
ニッセイアセットはESG(環境・社会・企業統治)運用の実績を生かして、ESGをテーマにした盤面の開発を担いました。

教員にとっては慣れないテーマで、授業の方法も確立されていないため授業時間を割くハードルは高くなっています。
みずほ証券は、早稲田大学と共同で投資教育を担える教員養成の研究を実施しています。
大学院との研究の一環で、中高生向けの教材作成を取り入れています。
証券会社などにとっては教育活動は大きな収益源にはなりませんが、国民の資産形成への意識を高める活動として注力し始めているようです。

投資ではなく貯蓄が好きな日本人が多いため、貯蓄から投資へのシフトを図るためには、金融教育も必要なことだと思います。
投資をすることで、潜在的な先を含め投資先の企業にも興味を持つと思いますし、企業の活動にも興味を持つでしょうから。
しかしながら、個人的には、物価が上がる中で給与が上がらない日本の現状を考えると、稼ぐ(経営)ということも学んだ方が良いのではないかと思います。
稼がないと運用に回す資金もないわけですから、まずは稼がないと始まらないわけですから。
また、日本の将来に不安があって、投資ではなく貯蓄に回してしまう方も多いでしょうから、みんなが稼げる日本を作っていけば、当然、投資をするようになるのではないかと思います。
この『稼ぐ』ということを学ぶためには、『戦略マネジメント・ゲーム』がふさわしいのではないかと改めて感じた記事でした。

高校で「金融教育」が始動したことで金融各社が教材開発に注力していることについて、どう思われましたか?


給付金搾取で逮捕された経済産業省のキャリア官僚は慶應義塾高校の同級生!

朝日新聞によると、経済産業省のキャリア官僚2人がコロナ禍の影響を受けた中小企業を支援する家賃支援給付金を詐取したとして逮捕された事件で、2人が「相談して2人でやった」などと容疑を認める供述をしていることが、先日、捜査関係者への取材でわかったようです。
1人は「警察の捜査を免れるために職場で証拠隠滅の相談をした」といった趣旨の話もしているそうです。
警視庁は関係者に事情を聴くなどして裏付けをする方針です。

逮捕されたのは、経済産業省産業資金課係長(28)と産業組織課職員(28)の両容疑者です。
2人は慶應義塾高校の同級生だそうです。

警視庁捜査2課によると、2人は共謀して2020年12月、コロナ禍で収入が減った中小企業を装い、給付金を専用サイトから申請しました。
2021年1月に約550万円を詐取した疑いがあります。
申請には、職員が入省前の2019年に設立し、社長を親族に引き継いだとみられるペーパーカンパニーを使い、売り上げ台帳などを偽造した可能性が高いそうです。

捜査関係者によると、2人はいずれも容疑を認め、「2人でやった」「2人で相談した」などと供述しているようです。
また、2人のうち1人は「警察の捜査を察知した」といった趣旨の説明もし、「職場で申請に使ったデータの消去方法などについて話し合った」などと話しているそうです。
警視庁捜査2課は、経済産業省の防犯カメラの映像を分析するなどして、裏付け捜査をする考えです。

一方、係長は世界有数の高級時計メーカーの腕時計や複数のブランド品をクレジットカードで買っていたことが、捜査関係者への取材でわかっています。
警視庁は、給付金の大半を係長が受け取っていたとみており、支払いに充てた可能性があるとみています。
また、自宅マンションの1か月の賃料は国家公務員としての給与額を超えていたほか、複数の外車にも乗っていたといい、収入源や生活実態を調べているようです。

他の報道などによると、2人は暗号資産(仮想通貨)の世界で有名とか、株取引で稼いでいたとか、持続化給付金200万円なども受け取っていたようですが、1人はメガバンク出身、もう一人は司法試験合格者とのことであり、慶應義塾高校を出ているくらいですからそれなりの裕福な家庭に育った方だと思われますので、なぜ給付金を管轄する経済産業省に属する優秀な方が、このようなことをするのだろうか理解できません。
こういう給付金などの詐欺事件を目にするたびに、何度もこのBLOGでも書いていますが、コロナ前の期限内申告を要件とすべきだったと思ってしまいますね。

給付金搾取で逮捕された経済産業省のキャリア官僚は慶應義塾高校の同級生だったことについて、どう思われましたか?


東北新社の総務省接待問題で総務省の調査漏れの会食が複数あった!

讀賣新聞によると、総務省幹部への接待問題を巡り、放送関連会社「東北新社」が設置した特別調査委員会が、総務省の調査で公表されていない複数の接待を確認したことが、先日、東北新社関係者への取材でわかったようです。
総務省側も報告を受けており、接待が放送行政に影響を与えていないか調査しているようです。

東北新社は、問題の経緯をまとめた特別調査委員会の報告書を2021年5月24日に公表する予定です。

関係者によると、東北新社が2017年、認可を担当する衛星・地域放送課長(当時)を接待していたことが新たに判明しました。
東北新社が衛星放送事業に関する外資規制違反を認識した時期です。
会食と近い時期に、この課長に野球観戦チケットも渡していたそうです。
当時の課長は、先日、読売新聞の取材に「(会食の有無は)答えられない」と述べました。

東北新社は2017年1月、「BS4K放送」事業の認定を受けました。
その後、外資比率が20%以上と放送法違反の状態であると認識し、違反を解消するため、総務省の認定を受けたうえで2017年10月に子会社に事業承継しました。
この過程で総務省と東北新社でどのようなやり取りがあったかが焦点となっています。

総務省は2021年2月、東北新社側と延べ38回会食したとの内部調査を公表しました。
当時の総務審議官ら11人を処分しています。

総務省の調査がいい加減ということでしょうね。
きちんと、説明責任を果たしてもらいたいと思います。
そもそも、放送法違反の状況を、子会社に事業譲渡することで解消が認められるのであれば、放送法の存在意義はあるのだろうかと思ってしまいます。
おそらく、この会社に限らず、接待をしている会社はたくさんあるでしょうから、総務省を解体して、不正が起こらないような許認可の仕組みを作ってほしいと思います。
そして、接待を受けた側も、懲戒解雇(退職金なし)くらいにして欲しいですね。

東北新社の総務省接待問題で総務省の調査漏れの会食が複数あったことについて、どう思われましたか?


離婚発表のビル・ゲイツ氏がメリンダさんに1,980億円相当の株式を譲渡!

日刊スポーツによると、先日、離婚を発表したアメリカのマイクロソフトの共同創設者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏(65)が、27年間連れ添った妻のメリンダさん(56)にすでに18億ドル(1,980億円)相当の株式を譲渡していたことが明らかになったようです。

芸能情報サイトのE!ニュースやアメリカの経済誌フォーブスが報じました。
フォーブスは推定1,304億ドルと言われるビル・ゲイツ氏の保有資産は、わずかに減少して1,286億ドルになったと伝えています。

アメリカ証券取引委員会(SEC)に提出した書類によると、ビル・ゲイツ氏の投資会社カスケード・インベストメント社が離婚を発表した日にカナダ国内最大の鉄道会社カナディアン・ナショナル鉄道の株式約1,400万株と自動車ディーラーのオートネーション社の株式290万株をメリンダさんに譲渡していたそうです。

一方、ウォールストリート・ジャーナル紙は、他にもコカ・コーラなども含め24億ドル相当の株式を譲渡したと伝えています。

1994年に結婚した2人は、「人生の次の段階において夫婦としては共に成長できるとは考えられなくなった」と理由を明かして離婚することをツイッターで発表しました。

共同で2000年に創設したビル・アンド・メリンダ財団については今後も共に活動を続けていくことを表明していますが、財産分与に関しては婚前契約を結んでいなかったことが明らかになっています。

メリンダさんが裁判所に提出した離婚申請の書類によると、離婚前に巨額の資産の分割方法について別離契約書を作成しており、それに基づいて資産を分割することが記されていたことから、今回の株式譲渡は離婚による資産分与の一環であることは間違いないとみられています。

別離契約の内容は明らかにされていないことから、今回明らかにされた株式譲渡以外にも非公開の取引で資産の一部をメリンダさんに譲渡している可能性もあるとフォーブス誌は伝えています。

税理士の中には節税目的では?という方もいるようですが、それはさておき、保有資産が1,286億ドルというのは想像もつかない数値ですね。
マイクロソフトの功績の表れでしょうが、使いきれないでしょうし、税金対策も大変だろうなぁと思います。
どういう方が顧問税理士なのかにすごく興味があります。

離婚発表のビル・ゲイツ氏がメリンダさんに1,980億円相当の株式を譲渡したことについて、どう思われましたか?


「あなたと同姓の富豪が死んだ」との周到な「ドバイ詐欺」相次ぐ!

毎日新聞によると、オイルマネーの流れ込む中東屈指の金融センターや林立する超高層ビルなど、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイが持つ華やかなイメージを利用した「ドバイ詐欺」が全国で相次いでいるようです。
在ドバイ総領事館によると、2019年~2020年と21年3月までの邦人被害額は、少なくとも計約7,800万円に上ります。
未遂に終わったものの約50億円を要求されたケースもあり、1件当たりの最高被害額は2,500万円です。
奈良県では、60代の男性が約830万円をだまし取られる被害が発生しています。
在ドバイ総領事館が国内外の邦人に向けて、ホームページで注意を呼びかける事態となっています。

「私はドバイに住んでいます」。
2018年冬ごろ、60代男性のSNS「インスタグラム」アカウントに1通のメッセージが届いたそうです。
差出人は、国際的に有名な銀行の取締役だという男で、この男性は外国の友人を増やしたいとの思いもあり、SNS上の友人になりました。

「ドバイの富豪が大いなる遺産を残して死んだ。偶然にもあなたと同じ姓だ」。
メッセージのやり取りを始めてから約2か月後、突然こう告げられました。
詳しい話を聞くと、共に事業を進めていた親しいドバイの富豪が亡くなり、遺産相続人を探していると言いました。
「同じ姓のあなたは関係があるのではないか?」
男性には心当たりがあったそうです。
以前、親戚から外国人の身内がいると聞かされたことがあったからです。
「ひょっとすると……」。
どうすればよいか尋ねると、「銀行の顧問弁護士」を紹介されました。

「遺産相続の法的手続きを取るための着手金が必要です」。
その弁護士にメールで連絡を取ると、初めて金銭を要求されました。
高額だったこともあり一度は断ったそうですが、しばらくして男から「着手金は私が払う。遺産を相続してほしい」とのメッセージが届きました。
弁護士からもメッセージが届きました。
「裁判所に書類を提出し、遺産相続が認められた。金額は1億500万ドルだ」

「相続人」となった男性の元には、弁護士から次々と関係書類がメールで送られてきました。
富豪の死亡届に国際通貨基金(IMF)の資金証明書など精巧に作り込まれた十数通の書類をメールで受け取るうち、男性は完全に男たちを信用するようになっていました。
着手金を肩代わりしてもらった「恩義」もあり、泥沼にはまり込むようでした。

証明書取得のための手数料や巨額送金をするための銀行員への賄賂など、男性は、弁護士から次々と出される指示を受け、日本やトルコの銀行口座に計約830万円を送金しました。
「遺産を相続したら、一緒に事業をやろう」という話も持ちかけられましたが、いつまでたっても男性の口座には肝心の遺産が振り込まれないため、「だまされたのではないか?」と思い始めた時には、男とも弁護士とも連絡が取れなくなっていました。

奈良県警郡山署などは、2021年2月、送金先とされた銀行口座を管理していた外国籍の50代男性を詐欺容疑などで逮捕しましたが、容疑不十分で不起訴となりました。
奈良県警は引き続き、男の周辺捜査を進めています。

在ドバイ総領事館によると、ドバイで見られる詐欺は、①金融機関をかたる詐欺、②王族、政府機関をかたる詐欺、③高利商取引を持ちかける詐欺、④王族や紛争地域に在住する軍人や医師らとのロマンス詐欺の4類型が多いようです。
2021年1月からは、総領事館に寄せられた相談事案などをまとめた注意喚起文書をホームページに掲載し、類型ごとの特徴を詳しく紹介し、詐欺被害に遭わないためのポイントを解説しています。

総領事館の関口昇総領事(54)は「王族の存在や日本の生活にはないきらびやかさなどドバイのイメージが詐欺に使われ、被害が生じていることは非常に残念だ」と話し、「ドバイ政府自身が観光や経済のイメージを積極的に発信していることもあって、荒唐無稽な話を信じ込んでしまうのだろう。おいしい話が入ってきたら、一度相手と接触を絶ち、周りの人に相談して」と注意を呼びかけています。

ドバイというイメージを使うのは巧みだとは思いますが、やはり、目の前にお金がちらつくと、簡単に騙されてしまう方がいらっしゃるんですね。
少し冷静になって、周りの方や弁護士さんに早めに相談しましょう。

「あなたと同姓の富豪が死んだ」との周到な「ドバイ詐欺」相次いでいることについて、どう思われましたか?


詐欺と大麻で逮捕の「甲府税務署職員」の父親は東京国税局の「エース」職員!

新型コロナウイルス禍を受けて、2019年2月半ばから9月末まで原則として税務調査を見合わせていた国税当局ですが、調査は10月から再開されたものの、相手側にウイルス感染させる可能性を排除できないとして、強制権限を持つ査察部(マルサ)を除けば、必ず相手側の同意を事前に得るよう、例年以上に徹底されているそうです。
このため調査の対象も自ずと限定されることになり、現場はストレスのたまる毎日が続いているようです。
また、確定申告期限の延長により、確定申告期限の終了までは、新規の案件に着手できないことになっており、事実上、当事務年度(6月末まで)の新規の案件の着手は事実上できないと言えるでしょう。

その国税当局を震撼させる一大不祥事が、2020年12月2日に山梨県で起きました。
東京国税局甲府税務署に勤務する26歳の男性職員が、新型コロナ禍対策として国から支給される持続化給付金100万円をだまし取った疑いで愛知県警に逮捕され、自宅から乾燥大麻が押収されたのです。
ただでさえ思い通りに調査できない日々の中で起きた前代未聞の事件に、東京・築地の東京国税局は重苦しい空気に包まれたようです。

ただ、デイリー新潮によると、この事件が国税当局に衝撃を与えた本当の理由は、実は別のところにあるそうです。
国税関係者が「東京国税局の今後の人事構想や調査方針に悪影響が出かねない」と表情を曇らせる、その理由とは何なのでしょうか?

まず、今回の事件の内容を振り返っておきます。
甲府税務署の資産課税第2部門に所属する調査官(26)は、愛知大学生の男性2人(起訴済み)と共謀して2020年5月下旬、愛知県内に住む20代の男子学生を個人事業主(美容業)と偽り、2020年4月の事業収入が前年同月比で大幅に減少したとする虚偽の内容を中小企業庁に申請しました。
2020年6月2日に申請者の口座に給付金100万円を振り込ませた詐欺の疑いで、愛知県警に逮捕されました。

国税職員だった調査官は、給付金申請の際に添付する確定申告書の偽造を担当し、2020年9月に愛知大学生2人が逮捕・起訴された後の捜査で関与が浮上しました。
2020年12月24日には、この愛知大学生1人の不正請求にも関わった疑いで再逮捕されました。
自宅から押収された資料からは虚偽の確定申告書を約250件作成していたことが判明したそうです。

また、愛知県警が2020年12月2日朝に調査官の自宅を詐欺容疑で家宅捜索した際、乾燥大麻や吸引用具が発見され、同容疑者はその場にいた埼玉県川越市の無職男(25)と自称フィリピン国籍の男(24)とともに大麻取締法違反容疑で緊急逮捕されました。
起訴済みの愛知大学生のうち1人は、大麻取締法違反罪でも起訴されています。

調査官は都内の私立大学を卒業後、2016年に国税専門官として東京国税局に採用され、杉並署など東京都内の複数の税務署を経て、2019年7月に甲府署に異動となり、相続税などの調査を担当する資産課税第2部門に勤務していました。

東京国税局元幹部は「杉並署から甲府署への異動は、将来有望と目される若手職員が歩むルートとされています。その有望株がよりによって持続化給付金の詐欺に加えて、薬物絡みの事件まで起こすなど前代未聞。セクハラやパワハラなど比較にならない、言語道断の行いです」と憤っているようです。

調査官の逮捕を受けて、東京国税局は西川健士総務部長名で「職務外の行為とはいえ、職員が逮捕される事態は公務に対する信頼を著しく損なうもので遺憾。事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントしましたが、公式の謝罪会見は調査官の起訴を待って行われるようです。

国税職員としてどころか、社会人として当たり前のモラルさえ持ち合わせていなかった調査官ですが、大学卒業後5年目の社会人とはいいながら、いったいどんな家庭教育を受けてきたのか、それこそ親の顔が見てみたいものです。

前出の国税関係者が声を潜めて話したようです。
「実は両親とも国税局の現役職員なんです。特に50代半ばの父親は、甲府署で息子も配属された資産課税畑の専門家。東京国税局の中枢を担うノンキャリのエースの一人としてここ数年、局内の重要ポストを次々と歴任しました。その点からも、今回の事件はまさに痛恨事。エースの一人である父親の将来に禍根を残したと断罪されています」

ここ数年間の父親のキャリアを遡ると、資産課税課筆頭課長補佐→浜松西税務副署長(名古屋国税局への出向)→東京派遣国税庁監察官→調査第1部特別国税調査官(特官)→査察部査察第10部門統括査察官と1、2年で異動を繰り返し、現在は今事務年度に新設された課税第1部統括国税実査官(富裕層担当)を務めています。
これがどれほどピカピカの経歴なのか、国税OB税理士が解説しています。

「他局の大規模署の副署長、東京局職員の不正を捜査する監察官、超大法人を調査する特官、マルサの情報部門(通称ナサケ)の統括官と、重要ポストを短期間に幅広く経験させてもらっています。ナサケ第10部門は、マルサ未経験の幹部候補が希望して着任する、いわば“お客様ポスト”。画に描いたような出世コースで、課長以上の幹部就任に向けた階段を、猛スピードで駆け上っている感じです。その中でも期待度の高さを示すのが、初代として就任した富裕層統轄実査官(統実官)のポストでしょう」

統実官とは、縦割りの組織の弊害を打破して調査の精度や効率を上げる狙いから、東京局では所得税と資産税を担当する課税第1部に7つ、資本金1億円未満の法人税と消費税、酒税を担当する課税第2部に1つ設置されている重要ポストです。
中でも今事務年度から新設された東京局課税第1部の富裕層統実官は、新型コロナ禍で任意の税務調査を思うように進められない国税当局の“打ち出の小槌”として、期待度大なのです。

「税務調査の“米櫃”的な存在の飲食店やパチンコ店などの現金商売業者に対しては例年、無予告調査が多用されますが、新型コロナ禍の今事務年度はその手がおいそれとは使えません。一方で海外の税務当局との情報交換制度であるCRS(共通報告基準)が軌道に乗り、日本人富裕層が海外に所有する資産の監視体制は急速に整備されています。
2019事務年度の富裕層に対する追徴税額は前年度に比べて約28%増の259億円と過去最多を記録しており、今事務年度もCRSの効果は大いに期待できます。それに知的レベルの高い納税者が大半の富裕層は、こちらが不正蓄財の証拠さえ明示すれば調査に協力的で、効率も上がります」(国税庁幹部)

その富裕層を専門的に調査する新たなポストを与えられたのが、他ならぬ調査の父親だったのです。
結果を残せて当然のお誂え向きのポストが、資産課税畑のエースに用意されたというわけです。

前出の国税OB税理士が話しています。
「自身が起こした不祥事ではないものの、国税職員になった息子への教育の責任を問われる事態は避けられないでしょう。少なくとも、これまでのような出世街道を歩むことはもう難しいのでは。今後の東京局内の人事構想や調査方針に及ぼす悪影響は必至です」

今回の息子の不祥事を受けて、国税関係者の間では、父親が重責の富裕層統実官を適切に遂行できるのか危ぶむ声が出るなど、動揺が広がっているそうです。

事の重大性は、世間が考える以上に深刻のようです。

税務当局は、パートの方も職員のご家族を採用していると聞きますし、閉ざされた世界だと思いますが、親の力で採用され、エリートコースを歩んでいるのではないかと推測されますが、別人格とはゆえ、親にも責任はあるのではないかと思われる1件ですよね。
国民の脱税とかを防ぐ立場にある人が、国からお金だまし取っているわけですから。
銀行の職員の横領などもそうですが、やはり、『資質』というものが大事であり、『資質』は親の教育などにも影響を受けるのではないかと思います。
この事件に限ることではありませんが、最近、その職業や資格を目指した時の夢や希望をすっかり忘れて事件を起こしているケースが多いのではないかと感じています。
自分への戒めもありますが、時には、初心を思い出すことがとても重要ですね。
そこは、会社員の方も、クレドを見て経営企業などの理念に立ち返るということと同じかと思います。

詐欺と大麻で逮捕の「甲府税務署職員」の父親は東京国税局の「エース」職員であることについて、どう思われましたか?


クラウド会計のfreeeの顧客情報2,800件が漏えいの恐れ!

日本経済新聞によると、クラウド会計ソフト大手のフリーで、クレジットカード番号を含む約2,800件の顧客情報が漏えいした恐れがあることが、先日わかったようです。
フリーが使う外部のクラウドシステムのセキュリティー設定に不備があり、第三者がアクセスできる状態でした。
実際に情報が閲覧されたり、悪用されたりした被害は確認していないそうです。

情報漏洩の恐れがあるのは、顧客からのアカウント設定や支払い方法に関する問い合わせフォームの内容です。
外部からアクセス可能だった約2,800件の大半は顧客のメールアドレスでしたが、問い合わせの際に記載されていた氏名、住所、電話番号に加え、銀行口座やクレジットカードの番号、会計ソフトにログインするためのIDとパスワードも含まれていました。

フリーが展開する会計ソフトなどの自社サービスから顧客情報は流出していません。

フリーが情報管理に使っていたのは、企業向けソフトウエア大手であるアメリカのセールスフォース・ドットコムのクラウドシステムとみられます。
フリーが、先日、外部のセキュリティー関係者から情報提供を受け社内調査したところ、同日までの約1年間、第三者が情報にアクセスできる状態が続いていました。
すでに外部からアクセスできないように閲覧権限の設定を変更したそうです。

セールスフォースのクラウドシステムを巡っては、導入企業である楽天のほか、ソフトバンク傘下のスマートフォン決済大手PayPay(ペイペイ)などでも、設定ミスによって加盟店や個人の顧客情報が漏洩した疑いが明らかになっています。
これを受け、セールスフォースは導入企業に対し、アクセス権限の設定を確認するよう注意を呼びかけています。

フリーは2013年にクラウド会計ソフトのサービスを始めた国内の先駆けです。
登録した銀行口座やクレジットカードなどの明細を自動取得し、帳簿を作成できるソフトを手がけています。
経理業務の専門知識がなくても手軽に使える利便性を売りに、個人事業主や中小企業を中心に直近の有料会員は23万件に上ります。
2019年12月、東証マザーズに上場しました。

最近、情報漏えいのニュースを見ると、セールスフォースのクラウドシステムを使っているところばかりですね。
きちんと説明などがされているのかわかりませんが、これだけの大手が設定をみすしているわけですから、セールスフォース側にも原因はあるんでしょうね。
おそらく、信頼も失っているでしょう。
いずれにしても、丸投げではなく、きちんと管理していかないと痛い目にあいますね。

クラウド会計のfreeeの顧客情報2,800件が漏えいの恐れがあることについて、どう思われましたか?


持続化給付金詐欺事件で元税理士の親族ら9人も書類送検!

毎日新聞によると、大阪国税局OBの元税理士が新型コロナウイルスに伴う国の持続化給付金をだまし取った詐欺事件で、大阪府警東淀川署は、先日、逮捕された元税理士(43)=詐欺罪で公判中=の親族や事務所スタッフら20~70代の男女9人を詐欺の疑いで書類送検したと発表しました。
名義貸しや虚偽申請を手伝っていたとみられ、東淀川署は事務所ぐるみで不正に手を染めていたとみて全容解明を進めています。

書類送検されたのは、元税理士が代表を務める税理士事務所(閉鎖)のスタッフ5人と元税理士の親族4人の合わせて9人です。
容疑は、2020年5月から6月に、元税理士と共謀して個人事業主と偽ったり、うその売り上げを提出したりして給付金計1,500万円をだまし取ったとされます。

東淀川署などによると、元税理士は2020年4月に中小企業庁から給付金の申請手続きが公表された時に、開業届の提出が必ずしも求められていないことに着目しました。
申請が殺到して調査が追いつかない上に、規模の小さい零細事業者を装えば、営業実態の把握が困難になるだろうと考えて虚偽申請を計画したようです。
申請が始まった5月からスタッフや親族、顧問先に名義貸しを持ち掛け、成功報酬を受け取っていました。
スタッフは役割分担して申請業務を進めていました。

元税理士の事務所が申請した給付金の総額は計4億3,700万円で、このうち約1億円分を不正受給したとみられます。

元税理士は論外でしょうが、税理士事務所のスタッフもおかしいと思う人がいなかったのでしょうか?
おそらく、法人ではなく個人事業主でしょうが、1億円分は不正受給だとしても、4億3,700万円分申請するというのはスゴイですね。
それだけクライアントがあれば、そんなにせこいことをしなくても、他に稼ぐ方法はあるように推測されますが、なぜ、こんなことに手を染めたんでしょうね。
気のせいかもしれませんが、問題を起こす税理士は国税局OBが多いように思いますが、モラルが低いんでしょうか?

国税局OBが税理士登録できるという制度もそろそろ見直す時期に来ているのではないでしょうか?


給付金詐欺容疑の慶応大学生は「起業の金欲しかった」!

サンケイスポーツによると、新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、島根県警に詐欺容疑で逮捕された慶応大学4年生(22)が「起業のためにお金が欲しかった」と動機を供述していることが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、慶応大学生はプロ野球の監督を務めた方の孫で、慶応大学野球部で捕手として活動していました。

慶応大学生は、受給対象でない松江市の男子大学生に給付金を申請するよう指南し、2020年7月に中小企業庁から100万円を大学生の口座に振り込ませて詐取した疑いで、島根県警松江署に2020年1月26日に逮捕されました。
島根県警松江署によると容疑を認めているようです。

捜査関係者によると、慶応大学生は知人らに会員制交流サイト(SNS)で不正申請を促し、関与した給付金の不正受給額は計1,000万円以上とみられます。
受給者はそれぞれ数十万円を慶応大学生に「アドバイス料」として渡した疑いがあります。

お金に困っている企業や個人事業主に早めにお金を渡すということを優先したのでしょうが、これだけ、大学生や税務署職員や税理士やそれ以外の方が逮捕されているところを見ると、制度の設計がザルだったということでしょうね。
個人的には、当初から、過年度の期限内の確定申告や2019年の開業の開業届の募集要項公表までの提出は条件に入れるべきだったと考えています。
そうすれば、不正受給はかなり防げたと思いますし、開業届の提出や確定申告をきちんとしておかないといけないという国民の意識の向上、正直者が得をするということにつながったのではないかと思います。

給付金詐欺容疑の慶応大学生は「起業の金欲しかった」とコメントしていることについて、どう思われましたか?


Clubhouseの利用規約が早くも有名無実化!

Business Journalによると、音声SNS「Clubhouse(クラブハウス)」が大流行中です。
まだiOS版のみでAndroid版が出ていないものの、連日メディアを賑わせる人気ぶりとなっています。
現状は芸能人などが大量に参入しており、ここだけの話が聞けることでも人気となっています。

ある40代男性は、入浴中もトイレ中も使い続け、「クラブハウスに住んでいる状態」だそうです。
「憧れの漫画家さんと直接話せて夢のよう。すべてClubhouseのおかげ」。
一方、眠っている間に貴重な話を聞き逃すのが怖くて、ほとんど眠れなくなってしまったのだそうです。

あまりの人気から、Facebookでも対抗となる音声SNSを開発中と報道されています。
Twitterでも2020年末より「Spaces」という音声チャットルームのβテストを開始しており、音声SNSへの注目は当分続きそうです。

一方、Clubhouseにはさまざまな問題点が指摘されています。
改めて3つの大きな問題について紹介されています。

<データの取扱いは不透明、セキュリティリスクは高い>
Clubhouseではじめから指摘されていたのは、セキュリティ上の問題です。
「セキュリティ的に考えると怖くてできない」という人も少なくなく、利用していても「セキュリティは心配だけれど利用したいから仕方がない」という人もいるようです。

2021年2月、ドイツのハンブルクのデータ保護当局は、同アプリの個人情報の扱いを問題視する文書を公表しています。
「運営会社がルーム内の全ての会話を録音・保存している」と指摘すると同時に、個人情報の収集方法にも問題があるとしています。
ユーザーが誰かを招待する際はスマホの連絡先データを全てアプリ側に渡す必要があり、運営会社はサービスの利用者以外の個人情報も得ますが、データ管理や削除方法については不透明のままです。
このようなデータは、知らぬ間に第三者に利用される可能性もあります。

さらに、アメリカのスタンフォード大学の調査によると、同アプリのデータの一部に中国企業がアクセスできる可能性があるそうです。
同アプリにAPIを提供している上海のソフトウェアプロバイダーAgora社に、ユーザーのIDとチャットルームのIDを送信しているというのです。
つまり、Agora社を経由すれば、誰がどのチャットルームにいたかがわかってしまうというわけです。
さらに、アカウントも一度つくったら簡単には削除できない点も問題です。
削除ボタンがあるわけではなく、アカウント削除や無効を希望する場合にはメールアドレスを登録の上、support@joinclubhouse.comに削除申請を送る必要があります。
しかも、申請が受理されるまでに時間がかかるという声もあがっています。

<出会い系利用や情報ビジネスの温床にも>
Clubhouseで興味があるテーマのルームに参加すると新しい出会いにつながることがあるようです。
これは楽しい経験だそうですが、一方で諸刃の剣にもなりえます。

あるルームで初めて会った同士が、「明日会おう」と言っていたそうです。
つまり、すでに出会い系に使われているということです。

以下で述べるとおり、未成年も多く参加しており、音声でのやり取りが残らない以上、出会い系被害につながっても証拠も残らない可能性があるのです。

すでに誹謗中傷や差別発言などが見られるだけでなく、情報ビジネスや宗教関係とも相性が良いといわれています。
海外ではすでに情報ビジネスの温床となっているようです。
他のSNSではフォロワーがそれほど多くないのに同アプリ内ではフォロワーを多く集め、「一般人が○日でフォロワー☓☓人になったコツ」などとルームを立てて語っているのを見かけることもあるようです。

話が上手い人が活躍できるSNSですが、逆に話術によって騙されるリスクも出てくるので注意が必要です。

<18歳以下も多く、録音録画される例も>
Clubhouseには利用規約があるが、規約はまったく守られていないようです。
たとえば18歳以上対象とされていますが、年齢確認などの仕組みはなく誰でも利用可能です。
「高校生(17)」「高校生、17歳です」「15歳の中学生です」「中学生、13歳です」などというユーザーが多数見つかる状態です。
なんと「8歳の小学生がいた」という声もあがっています。

大人が18歳以下のユーザーをフォローしたり、話しかけることもできます。
実際、「高校生と話せた」と喜んでいる40代男性もいるようです。
前述のように出会い系にも使われていることを考えると、リスクが高いことは言うまでもありません。

同アプリは、規約で会話の録音や記録を禁じています。
ところが、藤田ニコルさんが話していた内容が週刊誌の記事となってしまい、規約が守られていないことが明らかになりました。
また、YouTubeなどで検索すると、同アプリでの芸能人などの会話が録音・録画された例が多数見つかる状態です。
「規約で禁止されていても、アカウント停止になる程度。スクープがとれるなら自分でもやると思う」とある記者は言っているようです。

フォロワーを増やすために相互フォローを目的としたいわゆる「フォロー部屋」も禁止されています。
ところが、フォロー部屋を名乗るルームは頻繁に立ち上がっており、こちらも特に罰則などもないようです。
規約が有名無実化しているのが現実です。

この他にも、電話番号を使った招待制のため、思わぬ問題も起きているようです。
SNSでつながる今の時代、電話帳に登録されているのは友だちとは限らず、最新の人間関係を反映させたものではなくなっています。
「友だちの多い本名も知らないキャバクラ嬢に招待されてしまった」とか、「縁を切ったはずの元カレや絶交した元友人が表示されて気分が悪い」という話も聞きます。

その他、アーカイブが残らないリアルタイムで聞かねばならないサービスのため、時間を食ってしまい睡眠不足になっている人もいます。

問題を中心に述べてきたが、Clubhouseが楽しいものであることは確かなようです。
このサービスが向いている人にとっては、コロナ禍でもリアルコミュニケーションできる貴重な場であり、新しい出会いにつながる場でもあるのでしょう。

すでにビジネスに活用している人も出てきています。
なかには、ルームでのトークで数十万円の物販につながったという人もいるようです。
ただし、「特に承諾のないまま商業目的で商品またはサービスの売買を広告しまたは販売すること」は規約で禁止されており、注意が必要でしょう。

新しいサービスが、はじめから問題がないということはまずありません。
リスクもありますが、可能性も秘めていることは間違いありません。
リスクに気をつけながら使ってみるのはいいかもしれません。

当初からFacebookなどで招待してとか書かれている方がたくさんいたので、知ってはいたのですが、Androidユーザーなので、僕自身はやっていません(できません)。
自分にはあまり向かないだろうなぁと思っています。
セキュリティについては、昨年、セキュリティに問題があると言われたZoomがセキュリティの改善などをしてあれほど流行った(定着した?)わけですから、Clubhouseも徐々に改善はしていくことでしょう。

Clubhouseの利用規約が早くも有名無実化であることについて、どう思われましたか?


国税局OBの元税理士が約100人に持続化給付金の不正受給を指南か?

新型コロナウイルスの影響で収入が減った個人事業主らを支援する国の持続化給付金をだまし取ったとして、大阪府警東淀川署は、先日、大阪国税局OBの元税理士(43)と、税理士事務所の事務員だった30歳代の男を詐欺容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかったようです。

大阪府警東淀川署は、大阪国税局OBの元税理士が顧問先企業の従業員ら約100人に不正受給を指南したとみており、被害総額は約1億円に上る可能性があるそうです。

捜査関係者によると、大阪国税局OBの元税理士は2020年6月、代表を務める大阪市内の税理士事務所(2020年11月に閉鎖)で、当時事務員の男と共謀し、顧問先の会社に勤める男性(20歳代)を個人事業主と偽った2019年分の確定申告書などの書類を準備し、新型コロナウイルスの影響で収入が減ったように装って、中小企業庁の専用サイトから持続化給付金を申請し、男性の口座に100万円を振り込ませ、詐取した疑いです。

大阪国税局OBの元税理士は手数料名目で数十万円を受け取ったといい、大阪府警東淀川署は男性からも任意で事情を聞くようです。

大阪国税局OBの元税理士らは、手数料を稼ぐ目的で顧問先企業の社員やその家族らに次々と不正受給を持ちかけ、応じた人に対して給付金の申請手続きに必要な身分証の写真や通帳のコピーをメールなどで送信するよう指示し、事務所内で、うその収入などを記した確定申告を電子申請し、虚偽の書類を入手していたとみられます。

大阪国税局OBの元税理士は、2015年に大阪国税局を退職し、税理士事務所を開業しました。
不動産オーナー向けに節税方法を指南する書籍を出版し、税務調査への対応方法を解説するセミナーなどで講師も務めていましたが、2020年9月に入ってから日本税理士会連合会に登録抹消届を提出し、9月29日付で受理されています。

ちなみに、持続化給付金は、コロナ禍で、月の売上高が前年同月比50%以上減った事業者などを対象に、中小企業は200万円、個人事業主やフリーランスは100万円を上限に支給するものです。
2020年11月23日時点で約380万件、約5兆円を給付しているそうです。
申請は2021年1月15日までです。

なぜ、この大阪国税局OBの元税理士が、このようなことをするのか、同業者として理解できません。
よほどお金に困っていたのでしょうか?
国税局OBはモラルがないのでしょうか?
こういう人が、業界の信用を失墜させるので、本当に勘弁してほしいですね。

国税局OBの元税理士が約100人に持続化給付金の不正受給を指南していたことについて、どう思われましたか?


持続化給付金詐欺の疑いの税務署職員は100件以上のうその確定申告書を作成か?

東京国税局甲府税務署の職員が、新型コロナウイルスで影響を受けた事業者に支給される、国の持続化給付金をだまし取ったとして逮捕された事件で、職員がこれまでに100件以上のうその確定申告書を作成していたとみられることが分かったようです。
警察は職員がうその申告書を作成した見返りに、報酬を得ていたとみて調べを進めています。

東京国税局甲府税務署の職員(26)は、2020年6月、国の持続化給付金をめぐり、受給対象ではない大学生を申請者にして、事業収入が大幅に減ったという、うその確定申告書を作成し、100万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕され、先日、検察庁に送られました。

警察が東京国税局甲府税務署の職員の携帯電話に残された、やり取りなどを解析したところ、これまでに100件以上のうその確定申告書を作成していたとみられることが分かりました。

すでに逮捕・起訴されている愛知大学の学生2人の捜査の過程で、東京国税局甲府税務署の職員が確定申告書の作成に関わっていたことが分かりましたが、学生2人との面識はなく、間をとりもった人物がいるとみられるということです。

警察はうその申告書を作成した見返りに、報酬を得ていたとみて調べを進めています。

こういう人が税務署の職員というのは驚きです。
報道によると、資産税の担当だったようですが、こういう人に税務調査とかでとやかく言ってほしくないですよね。
資質の問題かとは思われますが、税務署も、教育とかがきちんとできていないということなのでしょうね。この件だけではないのですが、これ以外にも税務署の職員の不祥事は起こっていますので、税務調査がやりにくくなるでしょうね。

持続化給付金詐欺の疑いの税務署職員が100件以上のうその確定申告書を作成していたことについて、どう思われましたか?


持続化給付金の詐取容疑で国立印刷局職員2人を逮捕!

新型コロナウイルスの影響で経営に打撃を受けた個人事業主などに国が支給する持続化給付金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、先日、詐欺容疑でいずれも国立印刷局職員の21歳の容疑者と20歳の容疑者を逮捕しました。
警視庁捜査2課によると、2人は容疑を認めているようです。

持続化給付金詐取事件で国家公務員が逮捕されるのは初だそうです。
警視庁捜査2課によると、21歳の容疑者が指南役だったとみられ、「身分証を出せばお金がもらえる」などと20歳の容疑者に不正受給を持ちかけたそうです。
職場の同世代の同僚や、会員制交流サイト(SNS)で計数十人を勧誘し不正受給を指南したそうで、実際に受給したケースもあるとみられます。

逮捕容疑は2020年6月ごろ、それぞれ個人事業主と偽り、虚偽の確定申告書の写しや売り上げ台帳を中小企業庁所管の事務局に提出し、同給付金計200万円を詐取したとしています。

事件をめぐっては、SNSを通じて21歳の容疑者に不正受給を指南した人物がいた可能性もあり、警視庁捜査2課は全容解明を進める方針だそうです。

すぐに支給できるよう制度設計が簡単すぎたのが原因だとは感じますが、とある税理士の方が言っているように、税務調査ができなかったので、持続化給付金の事務局を税務署の職員が手伝ったら良かったのではないかと思います。
また、持続化給付金のために今まで申告をしていなかったのに過去の申告をした人をどんどん税務調査してほしいと思います。
何度かこのBLOGでも書いていますが、本当に、過去から事業をしている人は2018年度などの期限内申告、2019年に開業した人は持続化給付金の公表までの開業届の提出などを要件にしておけば良かったのにと感じます。

持続化給付金の詐取容疑で国立印刷局職員2人が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


摘発を恐れる持続化給付金の不正受給者の返金希望が殺到し返金手続きが一部停止!

共同通信によると、新型コロナ対策で個人事業主らに支給される持続化給付金を巡り、警察の摘発などを恐れる不正受給者から返還希望が殺到していることを受け、国が返金手続きの一部を7月から停止していることが、先日、中小企業庁への取材で分かったようです。

希望自体は受け付けていますが、誰からの返金かを明確にするため個別に受付口座を準備中で、振り込みを待たせている状態が続いているようです。

2020年10月下旬ごろをめどに返金の方法を郵送で案内する方針だそうです。

当初はいずれの受給者に対しても同じ口座に振り込ませていたようですが、名義の入力を誤るケースが続出し、7月はさらに希望者が増え、返金方法を見直したそうです。

返金すれば良いのだろうかという気はしますね。
確か当初の想定だと、1件当たりの事務費が4、5万円くらい想定されていたと思いますので、その分も返してもらわないといけないように思いますね。
最初に申請要項を見たときにこれで大丈夫なのだろうか?(抜け穴がいくつでもあるのでは?)と思うくらい要件等を簡単にしすぎたので、不正も横行したという感じですね。
その当たりは、制度設計の段階である程度は分かっていたのではないのかと思いますが。

摘発を恐れる持続化給付金の不正受給者の返金希望が殺到し返金手続きが一部停止していることについて、どう思われましたか?


加速する三井物産の印鑑レスだがそれでも残る「岩盤」!

日本経済新聞によると、新型コロナウイルスの感染拡大の結果、在宅勤務によるテレワークが当たり前になり、様々な局面で接触を減らす努力がなされるようになりました。
変化を余儀なくされる中で浮かび上がってきたのは、デジタルを使いこなせていない日本の姿です。
押印のための出勤など、デジタル化を真剣に進めていれば、容易に解決できた問題もたくさんあります。
多くの日本企業も、コロナ禍を契機にデジタル化をもう一歩進めようとしています。
新本社の本格稼働を機に「印鑑レス」を加速している三井物産の事例が紹介されています。

コロナ禍は、机に置かれた決裁箱から印鑑待ちのりん議書の山を取り出し、次々とはんこを押していくという日本のオフィスのこのような日常を変えられるのでしょうか?

2020年6月に東京都千代田区大手町の新本社を本格移動させた三井物産が「印鑑レス」を加速させています。
電子署名サービス大手のアメリカのドキュサインのサービスを全社に導入しました。
新型コロナウイルスの脅威がまだ広がっていなかった2月と比較すると、6月の利用数は10倍以上になっています。

新本社は、社員一人ひとりに割り当てられた席がありません。
執務席は本社で働く4,500人に対し7割しか用意されておらず、社員には高さ約50センチのロッカーが割り当てられただけです。
その日、仕事をする席は、その日ごとに選ぶフリーアドレス制なのです。

新オフィスは社内外の活発な交流を期待しての仕掛けなのですが、大量の書類を持ち歩いて座席を探していては、かえって効率が落ちます。
新本社の移転前にペーパーレスをなじませる必要があると、2019年11月にドキュサインを使い始めました。
世界で50万社以上が利用し、最大手とされます。

クラウドに契約書やりん議書などの書類データをアップし、関係者はクラウド上で承認(署名)します。
社員が書いたりん議を上長が承認すると、さらに役員へ通知が行くといった具合にワークフローが可視化されています。
自分が提出した書類の決裁がどこまで進んでいるか不安になることもありません。

三井物産には、はんこ待ちの紙は「インボックス」、はんこを押した後は「アウトボックス」という箱に入れる慣習があるそうですが、新本社移転によりかなり廃れたようです。

はんこレスの習慣をさらに加速させたのが、新型コロナです。
ドキュサインの利用数は2019年11月が66、12月は306と、そろりと滑り出しましたが、2020年3月は2,364と、2月の651の3倍超に急伸しています。
4月は5,940、5月が6,491と増え続け、6月以降は7,000を超えています。
赤石理・企画法務室室長補佐は、「1~2月は取引先にドキュサインに移行したいと申し出るのを面倒がる雰囲気があったが、コロナで一気に変わった」と話しています。

ある社員は「ドキュサイン導入後、りん議の文章直しに伴う再提出が減った。紙で回ってくると上司は、『てにをは』を直したくなるが、デジタルだと突き返すのをためらうようだ」と笑っています。

導入前に多かった疑問は「法務的に通用するかどうか」でした。
総合商社は、取引先が世界にまたがるため、「この国も使えるか」「紙を使わなければならない分野はあるか」など実用面での不安を解消する必要がありました。

このため国際的な法律事務所や現地法人の法務担当の協力を得て、主要取引国上位約30か国を調査しました。
10数か国でドキュサインが利用できると判断し、紙の契約を前提にした内規を変更しました。
グループ会社も含めて10回以上の説明会を開き、日本の法律に必要なカスタマイズを行い、準備に1年かけました。

安永竜夫社長は就任直後に取締役会資料を電子化するなど率先してペーパーレス化を進めていたため、社内への浸透も速かったようです。
現場からの意見で、韓国やカナダなどに対象国を広げたり、通関用の書類に適用したりと改善を進めました。

デジタル総合戦略部の下田幸大氏は、「デジタル、法務、財務部門が三位一体になって進められた」と語っています。

三井物産で急速に浸透するペーパーレスですが、「岩盤」が残っているようです。

ドキュサインは、対外的な契約書だけでなく、りん議書や月報、報告書など社内の書類にも使われています。
社外と交わしている紙の売買契約書は年5万件程度で、ドキュサインの利用数月7,000のうち8割が社内、2割が社外となっており、社外文書の電子化率は3割程度となっているようです。

取引先にドキュサインの利用を依頼すると、「ITの会社でも、『契約に関するルール変更を取締役会にかけなければならない』と返答がくる」(下田氏)そうです。
ドキュサインを利用する際は、三井物産がライセンスを持っていれば取引先は不要だが、契約書にまつわる内規という壁は高いようです。
同じ反応はグループ会社からも出たそうです。

もっと硬い岩盤は、「行政」です。
ドキュサインの利用が加速した4月以降も、法務部の社員は「社印」を押すために交代で出勤したようです。

例えば、農薬や劇物などの化学品関係で農林水産省などに提出する報告書は、「営業担当から『どうしてもはんこが必要です』と要望があった」(赤石氏)ようです。
外国政府に提出する書類の作成や商業登記の変更、トラックや乗用車の所有名義の変更など、総合商社の業務は多岐にわたるので仕方がない面はあるにしても、多くが行政向けです。
緊急事態宣言時は、曜日や時間を限定して社印が必要な書類を受け付けたそうです。

財務担当も頭を悩ませています。
税務調査では、電子帳簿保存法が求める「検索機能の確保」に対応が必要ですが、ハードルが高く十分に進められていないようです。

同法は、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定」でき、「日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定」できることなどを求めているほか、訂正や削除履歴が確認できることも必要とされています。

契約書だけでなく、領収書、請求書、業務委託に関する書類、委任状など文書の種類ごとに要件を備えるコストが高く、三井物産はさしあたり契約書だけ対応しました。

紙からデジタルになるなら、「より便利に使えるべきだ」という「ディマンディング(過剰要求)現象」がデジタル化を阻んでいる一例です。

2019年10月、三井住友フィナンシャルグループ(FG)は、電子契約サービスを手掛ける弁護士ドットコムと合弁会社、SMBCクラウドサイン(東京都港区)を設立しました。

契約書をクラウドにアップし、「いつ」「誰」が契約を承認したかを、電子署名と暗号技術を用いて改ざんできないように記録する「立会人型」と呼ばれるサービスで、ドキュサインと同じタイプです。
銀行の取引網を通じて、売り込んでいます。

4月の緊急事態宣言を受けて、外資系とIT系企業がこぞって導入しています。
導入期間は約2か月から、2週間から3週間に縮まりました。
利用者数は1.5倍に増え、契約送信数は10倍になりました。

大手企業も6月頃から動き出しました。
緊急事態宣言で業務がストップし、電子契約の必要性を体感して「本腰を上げ始めた」(SMBCクラウドサインの三嶋英城社長)ようです。
コロナ以降、「電子契約はNO」と安易に断ってはいけない雰囲気が高まっているそうです。

三井住友FGが、電子契約サービスに参入したのは、銀行の信用力が生かせるリーガルテックに狙いを定めたと同時に、銀行こそが印鑑に縛られている業種だからです。
銀行に届け出た印鑑と異なる印鑑を書類に押してしまった「印鑑相違」は、利用者、銀行の双方にとって大きなストレスです。

三嶋社長は、「『レガシー企業』の代表格である銀行が取り組むことに意義がある」と話しています。
メガバンクや総合商社という日本を代表する企業が日本をデジタル先進国へと導こうとしています。

僕も数年前に、印紙税を削減できるということで電子契約について調べた時期があり、少し前から、取引先から電子契約や電子サインを求められるケースが出てきています。
うちの事務所もそろそろ電子契約にしようかなぁと思っていたところなので、コロナがきっかけで進めやすい環境にはなってきたなぁとは思っているところです。
大企業がどんどん進めてくれれば、中小企業もせざるをえなくなり、世間一般的に行われるようになることを期待したいと思います。
あとは、普段は政治に期待はしていませんが(笑)、行政のはんこをなくそうとしている河野太郎行政改革大臣には期待しています。

加速する三井物産の印鑑レスだがそれでも残る「岩盤」について、どう思われましたか?


持続化給付金を大学生グループが不正受給か?

東京新聞によると、新型コロナウイルスで収入が半減した個人事業主や中小企業への持続化給付金を、関東地方の大学生のグループが不正受給していた疑いがあることが、関係者への取材で分かったようです。
迅速な支給のため手続きが簡素化されている点につけ込んだとみられます。
友人の誘いで不正受給に加担した大学生は警察の摘発を恐れ、被害弁済の手続きを始めたそうです。

関係者によると、「持続化給付金が簡単に手に入る。君たちも申請すればもらえるからやってくれないか」と4月下旬に、関東地方に住む20代の大学生に、友人の他大学の男子学生から会員制交流サイト(SNS)でそんなメッセージが届いたそうです。
友人は他にも首都圏の学生を十数人集め、インターネットのビデオ会議システムを使って受け取り方法を指南しました。
「確定申告の書類を作れるやつがいるから、大丈夫」「あとは(その書類を)近くの税務署に出すだけ」などと説明しました。

大学生が住所や銀行口座などの個人情報を指南役の友人に知らせると、税務署に申請する書類がPDFファイルで送られてきたようです。
大学生は前年度、収入がありませんでしたが、個人事業主として確定申告するよう言われ、収入があったと偽って最寄りの税務署で確定申告を済ませ、ネットで持続化給付金の受給を申請しました。
5月中旬、口座に100万円近い給付金が振り込まれ、当初の約束通り、大半を友人に渡しました。
後日、犯罪行為に当たると知り、国民生活センターや弁護士に相談したようです。
大学生は現在、持続化給付金事務局のコールセンターを通じて被害弁済の手続きを進め、警察への自首も検討しているそうです。
周囲には「友人を信じ切っていた。申し訳ない」と話しています。

事務局のコールセンターには、こうした弁済に関する相談が相次いで寄せられているようです。
不正受給が発覚すると、詐欺罪に問われる可能性があるほか、支給額に年3%の延滞金を加えた額に20%の加算金を上乗せして返金する必要があります。
制度を所管する中小企業庁の担当者は、「不正が疑われる事案は警察と情報を共有している。逃げ得は許さない、というスタンスでやっていく。給付金の原資は税金。不正受給をしてしまったなら、まずは返金し、警察の捜査に協力してほしい」と話しています。

<持続化給付金>
新型コロナウイルスの影響を受けた個人、中小企業が対象で、今年1月以降に前年同月比で事業収入が50%以上減った月があることなどが条件です。
支給額は個人事業主が最大100万円、中小企業は同200万円です。
迅速な支給のため手続きは簡素化され、申請はインターネットで今年の収入を自己申告で記載し、確定申告書などの写しを添付します。
申請期間は2021年1月15日までで、経済産業省によると、8月5日現在で、293万件、3兆8,150億円が支給済みだそうです。

持続化給付金の不正受給を巡っては、実際に若者の逮捕者も出ています。
山梨県警は、7月22日、100万円を詐取したとして、詐欺の疑いで埼玉県内の男子大学生(19)を逮捕しました。
捜査関係者は「容疑者は普通の大学生」と話しています。
ツイッターなどのSNS上には不正受給を誘う書き込みが相次いでいます。
多くは「給付金案件」「申請代行」といった投稿で不特定多数を勧誘し、これまで犯罪に手を染めたことのない若者らが、軽い気持ちで応じていることがうかがえます。
各地の消費生活センターには5月下旬以降、20~30代からの不審な勧誘に関する相談が増加しています。
中小企業庁の担当者も「不正受給が疑われる情報はたくさん入ってきている」と明かしています。
山梨県警の事件が報道された後、詐欺の発覚を恐れたのか、返金の申し出が増えたそうです。

警察当局も今回の大学生グループとは別に、組織的な不正受給に関する情報を把握しており、詐欺容疑で捜査する方針だそうです。
警察庁幹部は「被害弁済が済んでいれば、それを加味して対応する」と話す一方、「組織的詐欺の指南役には厳しく対処したい」と強調しています。

制度設計に不備があったと言われればそれまでかもしれませんが、迅速に対応するためにはある程度はシンプルな設計で仕方なかったとは思います。
もちろん、不正受給は言うまでもなくアウトですが、個人的には、2018年と2019年の確定申告をしているとか、2018年は期限内申告をしているとか、マイナンバーを使うなどのやり方はあったのではないかと今でも思っています。
あまり深く考えずに応じている大学生が多いのかもしれませんが、自分できちんと判断するようにしないといけないですね。

持続化給付金を大学生グループが不正受給していた疑いがあることについて、どう思われましたか?


国家公務員に昨年の夏より多いボーナスの支給!

国家公務員に、6月30日、夏のボーナス(期末・勤勉手当)が支給されました。
管理職を除く一般行政職(平均35歳)の支給額は平均680,100円です。
昨年までの民間企業の賃金アップを踏まえ、昨夏より1,000円多く、8年連続プラスとなりました。安倍晋三首相は404万円、閣僚は337万円でした。
一般行政職は支給平均年齢が0.5歳若くなり減額要因となった一方、昨年の人事院勧告に基づき、支給月数が0.025か月引き上げられ、月給の2.22か月分に増加し、結果として支給額は増加しました。支給額トップは最高裁長官の577万円(前年同期比8万円増)です。
衆参両院の議長は535万円(同8万円増)で、国会議員319万円(同5万円増)、中央省庁の事務次官328万円(同5万円増)となりました。首相ら特別職は平成24年から、行財政改革に取り組む姿勢を示すため、首相が支給額の30%、閣僚が20%を自主返納しています。
内閣人事局の試算によると、返納後の金額は首相404万円(昨年同期比6万円増)、閣僚337万円(同5万円増)となりました。新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響から、今年度の通常国会では「内閣、国会議員は特権的待遇と国民は見ている」(4月27日の参院本会議、鈴木宗男参院議員)などとボーナス返上を求める声も上がっていました。
これに対し首相は「国会での議論を踏まえつつ、適切に判断する」(同)と答えていました。

このような状況下で、増加するというのは国民の感情的にどうなんでしょうね?
もちろん頑張られている方もたくさんいらっしゃると思いますが、最近、麻雀、なんちゃらハウス、夫婦で逮捕、給付金の支給遅延、給付金の事務局選定の不透明さなど、国民の国や公務員に対する不信感が高まっているのではないでしょうか?
増えても当然と思われるような仕事をして欲しいですね。
国家公務員に昨年の夏より多いボーナスの支給がされたことについて、どう思われましたか?


時効を教えず町が勝訴し14年間分の水道料金を請求!

朝日新聞によると、長野県富士見町が、住民の男性(82)に水道料金徴収の時効を大きく超える14年前からの滞納分と延滞金計約607万円の支払いを求めて提訴し、その主張を認める長野地裁諏訪支部(手塚隆成裁判官)の判決が確定したことが分かったようです。
提訴時の水道料金の時効は2年でしたが、時効の成立には債務者側がそれを主張する必要がありました。
行政絡みの訴訟に詳しい弁護士は「住民に有利になることは行政側が教えるべきだ。地方自治体は一般企業とは違う」と、町の対応を疑問視しています。

町が男性を提訴したのは2018年夏でした。
町は弁護士を代理人にし、男性は「お金がなかったので」と弁護士を雇いませんでした。

提訴を知るとほぼ同時に自宅隣で営む製造会社が倒産状態になっていました。
県地方税滞納整理機構から同社への発注元に、支払代金の差し押さえが通告されたのです。
半月後に税金は支払ったものの、発注は消えました。
男性は「町県民税は分割で払い続けていたのに」と話しています。
その後は生活するだけでやっとの状態が続いているようです。

判決が言い渡されたのは翌2019年11月21日です。
支払いを命じられた606万8,892円の内訳は、2004年3月~2018年4月の水道料金約335万円と延滞金約271万円でした。
町は2020年3月13日に男性への給水を停止しました。
4月7日、長野地裁諏訪支部が自宅とその敷地一帯の強制競売開始を決定しました。

公債権の税金と違い、水道料は私債権として民法が適用されます。
時効は公債権の原則5年に対し、2年(2020年4月の新民法施行からは5年)です。
ただし、債務者側が主張(「時効の援用」と呼ぶ)しなければ時効が有効とはならないのです。

提訴を前に、町は「債権がある限り請求しない理由はない」(上下水道課)として、滞納が始まった14年前からの水道料金と延滞金を請求しました。
時効は男性に知らせないことにしたようです。
同課は「裁判で時効の援用をされると想定したが、それがなかった」と明かしています。

男性の方は「時効なんて全く知らなかった」と説明しています。
控訴をしなかったため、判決が確定しました。
直後、町は提訴後(2018年5月以降)の水道料金も請求しました。
2019年12月までの約28万円を、男性側は2020年1月末までに支払っています。

行政関係の訴訟を数多く手がけた岡谷市の松村文夫弁護士は、富士見町のやり方に「違和感を感じる」と話しています。
「地方自治の目的は住民福祉の増進」としたうえで、町が時効を教えなかったことを「配慮が足りなかった」と指摘しています。
「特に、(弁護士を付けない)本人訴訟ですから。時効を教えなかったのはよくないと思う」と、延滞金の利率が14・6%と高いことにも疑問を呈しています。

裁判では町が男性に支払いを促す面談をしていないことも明らかになりましたが、判決は「面接をして任意の納付を促す義務があるとはいえない」としたのです。

強制競売に先立ち、同支部の執行官が男性宅を訪れ、家屋や自宅敷地、会社敷地の現況調査をしています。

時効だけでなく延滞金にも疑問の声が出ています。

町は延滞金徴収条例に基づいて利率14・6%の延滞金(民法では遅延損害金)を請求し、認められました。

これに関し、行政実例に詳しい全国町村会法務支援室は「14・6%は高い。普通は旧民法にある法定利率の5%だ」と話しています。
半面、一般論として「市町村が条例で(延滞金の利率を)定めていればそちらが適用される」とも指摘しています。

ただし、それは私債権を対象とした条例がある場合のようです。
又坂常人・信州大名誉教授(行政法)は富士見町の延滞金徴収条例を読み込んだ上で、「この条例は(税金などの)公債権を対象としている」と結論づけています。

又坂氏によると、同条例は地方自治法第231条の3が規定する延滞料について定めている▽同条は公債権について定めたもので私債権には適用されないという解釈が一般的であり、多くの自治体でもそのように運用されている▽私債権について条例に規定がない以上、(提訴当時の)民法を適用して法定利率の5%で再計算しなければいけない―と指摘しています。

又坂氏は「間違った債権額で強制執行が行われると、国家賠償請求を起こされる可能性もある」と話しています。

長野県諏訪市役所3階にある諏訪湖記者クラブですが、室内の掲示板に男性が数枚の紙を貼ったのは3月半ばでした。
手書きの文面には「焼身自殺」の文字があったようです。

自宅を訪ねると、男性は「先祖の墓の前で焼身自殺するつもりだった」と話し始めたそうです。
「家族に迷惑をかけたらだめだから、女房とは離婚した。子どもとも縁を切った」

自宅には仏壇があり、壁には家族の写真や標語などがたくさん掲げてあります。
幼少期に一家で満蒙開拓団に加わったため、それにかかわる記念の品もあるようです。

男性は、53年前から自宅の隣でアルミ鋳造の会社を営んできました。
取引先を失った後も細々と仕事を続けていましたが、給水停止で不可能になりました。
「溶かしたアルミを入れる金型と鋳造機械を冷やすために水がいるんです」

町とは約20年前、自宅隣のマンホールポンプ場をめぐって裁判になりました。
水道料金を滞納し始めたのはそのさなかです。
「東京の弁護士を雇ったので弁護士代がかさんでしまって……」

税金や電気代の支払いを優先し、水道料金は後回しにしてきたと話しています。
「町はいろんなトラブルを棚に上げて水道料金だけ『これでもか』ってやってくる。先祖代々の土地と汗水垂らして建てた家をこんなことで取られるなんて」と悔しさをにじませました。

こういう間違ったやり方が原因で、もし自殺などで尊い命が失われると、どうするんでしょうね。
固定資産税の計算を間違っていた場合は、時効を主張して、過去の分を市町村は支払わないのに、逆の立場になると、黙っておくんですね。
やはり税金もそうですが、知らないと損をすることが世の中にはたくさんありますので、国民も色々と勉強しないといけないですね。

時効を教えず町が勝訴し14年間分の水道料金を請求したことについて、どう思われましたか?


指南役暗躍し「カラ研修」で助成金を詐取する不正が審査追いつかず横行!

日本経済新聞によると、非正規労働者の待遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」の不正受給が全国で横行しているようです。
大阪府警は4月までに指南役ら30人を詐欺容疑で摘発しています。
急増する申請に対して、十分な審査を行う体制が整っていないことが不正受給の背景にあるようです。

「労せずしてもうかる国の支援制度がある」と、コンサルタント会社顧問だった30代の男らは接骨院の事業主らを集めたセミナーで、こんな誘いの言葉をかけていたようです。

関心を示した事業主に男らが指南したのはキャリアアップ助成金の不正受給の手口でした。
受給の要件を満たすために、実際には行っていない従業員の研修を実施したと申請書類に記入するよう指示し、受け取る助成金の額を水増しするため、架空の人物や知人を従業員として申請させていたようです。

コンサルタント会社顧問だった男らは、報酬として助成金の2~3割を受け取っていたそうです。
2019年に大阪労働局の調査で不正が発覚し、大阪府警は2019年10月、詐欺容疑で男を逮捕(詐欺罪で起訴)しました。
事業主側の捜査も進め、2020年4月までに計30人を摘発しました。
だまし取られた助成金は、2013~2016年で計1億2千万円に上るそうです。

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が2013年度に創設しました。
研修や賃金増など、雇用する非正規労働者の処遇を改善した事業主に支給します。
処遇改善の対象は7種類あり、事業主が各地の労働局に申請します。
最大1千万円超の助成が受けられます。

厚生労働省によると、キャリアアップ助成金の不正受給が発覚した件数は2014年度は2件でしたが、2016年度は26件、2018年度は70件と急増傾向にあるようです。

刑事事件に発展するケースも相次いでいます。
奈良県警は2019年2月までに約1,700万円をだまし取ったとして、指南役とされる50代の男ら31人を詐欺容疑などで摘発しました。
複数の申請書で、同じマンションの一室が事業所の住所として記載されていることに奈良労働局の職員が気付き、発覚したそうです。

キャリアアップ助成金の申請件数は、2018年度は約9万3千件で2015年度(約4万7千件)からほぼ倍増しました。
審査を担う現場である労働局の体制が追いついておらず、不正受給が横行する要因になっているようです。

会計検査院の調査報告書では、2015~2018年度に大阪や神奈川など8労働局で計約5,400万円の支給が不当だったと認定しています。
「申請書の記載内容が事実と違っていたにもかかわらず、労働局の確認が不十分だった」と指摘しています。
大阪労働局の担当者は「人手不足で不正の発見が遅れたことは否定できない。再発防止の体制を整えたい」と話しています。

厚生労働省は2019年4月、不正受給した事業主が助成金を申請できない期間を3年から5年に延長するなどペナルティーを強化しました。
指南役が不正を主導するケースがあることなどから、同省の担当者は「『100%助成金を受け取れる』『無料で受給額を査定する』といった勧誘には注意してほしい」と呼びかけています。

助成金制度に詳しい社会保険労務士の藤原郁子さんは、「不正を一目で見抜くのは難しく、審査は性善説に頼っているところが大きい」と説明しています。
「本当に必要としている人への迅速な支給と、支給後の抜き打ち検査など不正抑止策を両立させていくことが必要だ」と話しています。

もう明らかなことだと思いますが、補助金や助成金や給付金などは、一定数、不正受給が出てくることを想定したうえで制度を設計しないといけないのではないかと思います。
設計する側は、要件等をこうすれば、抜け道としてこういったことを考えて来る人もいるだろうなと想定し、できる限り不正受給の芽をつぶしていかないといけないのではないかと思います。
その辺は、公務員一筋の方にはなかなか難しいかもしれませんね。
あとは、国がやっているものは、ペナルティが管轄の省庁を問わず及ぶようにしないといけないと思います。
根本的には、本当に必要な方ができるだけ早く使える制度にしてほしいですね。

指南役暗躍し「カラ研修」で助成金を詐取する不正が審査追いつかず横行していることについて、どう思われましたか?


持続化給付金の業務の受託団体が設立時から一度も決算公告せず!

国から持続化給付金の業務を受注した一般社団法人サービスデザイン推進協議会が、2016年の設立以降、法律で定められている決算公告を一度も出していなかったことが、先日、わかったようです。

一般社団法人サービスデザイン推進協議会をめぐっては、電話番号が明示されていないなど、運営の実態がはっきりしないとの指摘が相次いでいました。
新たに財務情報を公開していなかったこともわかり、不透明な民間団体に巨額の公的事業を発注した経済産業省の対応が問われます。

一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければなりません。
法人の財務情報をきちんと知ってもらうためです。
しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もあります。

衆院経産委員会で、経済産業省は野党の質問に対し、「協議会に確認したところ、設立年度である16年度以来、3カ年分の決算は適切に行われているものの、決算公告は行われていない」と答えました。

過去3年度分の決算については、直近の2019年度分に合わせて、6月の社員総会終了後に公告する予定だそうです。

実は、決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられています。
中小企業などでは公告をしていないケースも目立ちますが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例です。

一般社団法人サービスデザイン推進協議会は今回の給付金事業を含め、過去に経済産業省の事業計14件(総額約1,600億円)を受注していました。
経済産業省は一般社団法人サービスデザイン推進協議会について、事業実施を通じて「つきあいの深い団体」であることを認めています。

また、一般社団法人サービスデザイン推進協議会は持続化給付金の業務を769億円で受注し、その97%にあたる749億円で広告大手電通に再委託していたこともわかっています。

経産省中小企業庁の前田泰宏長官は経産委で、一般社団法人サービスデザイン推進協議会との契約にあたり、電通に再委託することは知っていたが、協議会の提案書には金額が明記されていなかったと説明しています。
「97%(分の金額で再委託する)という認識はなかった」と述べました。

経済産業省はこれまで、契約は適切だったと繰り返し主張してきました。
業務の大部分を電通に再委託することの是非が、改めて問題になりそうです。

さらに野党側は、契約の手続きについても追及しています。

経済産業省は給付金事業の実施事業者について、競争入札で公募することを4月8日に公示しました。

経済産業省によると公示前の4月2日に、経済産業省担当者が一般社団法人サービスデザイン推進協議会関係者と接触し、意見を聞いていました。
過去の受注実績などを考慮して、経済産業省側から声をかけたそうです。
一般社団法人サービスデザイン推進協議会は4月7日の理事会で、入札に参加することを決めていたとされます。

野党議員は「事前に声をかけている。競争入札のあり方として変じゃないか」などと問いただしました。

経済産業省は、入札の公示前に協議会のほかにも2団体から意見を聞いており、一般社団法人サービスデザイン推進協議会だけ特別扱いしたわけではないとの立場のようです。

これほどの規模のものを短期間にということになると、受けられる企業も限られてくると思いますので、事前に声をかけるのは致し方ないところもあるのではないかと思います。
ただし、社会保険庁などが再委託で問題を起こしていますので、再委託を制限しないといけないのではないかと思いますし、税金を使っているわけですから、黒塗りではなく内容を明らかにしてほしいと思いますね。
あとは、今後は入札時に、決算公告とか(これについては大臣もおっしゃっていましたが)、納税とか、財務状態や損益状況などをきちんと確認しないといけないのではないかと思います。

持続化給付金の業務の受託団体が設立時から一度も決算公告をしていないことについて、どう思われましたか?


「持続化給付金」の受託団体の入札の経緯に野党が注目!

「持続化給付金」をめぐり、国から業務委託を受けた民間団体の実態が不透明とされる問題ですが、野党側は、入札の経緯について詳細な数字を開示するよう政府に求めました。

「つまり事実上、全部委託しているんです。中身何もないから。だから幽霊会社だって務まるんですよ」(「立国社」会派 田嶋要衆院議員)

野党が“幽霊会社”と指摘するのは、「持続化給付金」の業務を受託した「サービスデザイン推進協議会」です。
この団体は業務を769億円で受託しましたが、そこから電通におよそ749億円で再委託されていて、差額について野党は「中抜きではないか」と批判しています。

先日、野党側が追及したのは、この団体の入札の経緯です。
経済産業省が提出した資料によると、入札では、この団体と外資系のコンサルタント会社が競いました。
会社のランクを示す等級では、コンサルタント会社がAなのに対し、団体がCと劣勢でしたが、最終的に団体が落札しています。

「等級Aの『デロイトトーマツ』よりもCの『協議会』が落札をしたと先ほども議論がありました。ランクの低いCランクの『協議会』法人の方が、結局なぜ総合評価で高かったかと」(共産党 笠井亮衆院議員)

「一般競争入札の評価方法は総合評価でございますので、提案内容の技術点であるとか、あるいは価格、こういったものを総合的に勘案して決定するもの」(中小企業庁担当者)

しかしながら、資料では価格や技術点、総合評価点などの部分は全て黒塗りとなっていて、全体像が把握できません。

「疑念が持たれないように、価格についても開示するからねと、デロイトトーマツさんにお話していただいて開示してください」(立憲民主党 川内博史衆院議員)

「今のところ2度確認をしましたけれども、公表していただきたくないということでありました」(梶山弘志経済産業相)

梶山大臣は、開示は難しいという考えを繰り返しました。
野党側は、実態解明のため、改めて安倍総理が出席する予算委員会の集中審議の開催を求めることにしています。

川内博史衆院議員がデロイトトーマツに確認したところ、開示に関しては聞かれていないと答えているようですが、この大臣は大丈夫なのでしょうか?
このサービスデザイン推進協議会の共同代表理事と電通グループの執行社員などが記者会見を開いていましたが、イマイチ納得はできない感じでしたね。
税金を使っているわけですから、入札の結果は、きちんと開示して欲しいですね。
応札の前提として、入札の内容が開示されることもあるということにしておけば、いいのではないかと思います。
それが、色々な面で抑止力になるのではないかと思いますから。

「持続化給付金」の受託団体の入札の経緯に野党が注目していることについて、どう思われましたか?


持続化給付金の事業費の97%が電通へ!

東京新聞によると、新型コロナウイルスで売り上げが減少した中小企業などに最大200万円を給付する持続化給付金で、国の委託先であるか『一般社団法人サービスデザイン推進協議会』が広告大手の電通に対して、事業の大半を再委託していることが分かったようです。
国の委託費の97%は法人経由で電通に流れるようです。
実質的な給付事業は電通が行っているといえ、法人の実体の乏しさが鮮明となりました。

経済産業省が、立憲民主党の川内博史衆院議員に回答しました。
経済産業省は、法人に769億円の委託費を支払うことを公表しています。
今回、法人が電通に支払う再委託費が749億円に上ることが判明しました。

法人は、電通、パソナ、トランスコスモスが2016年に設立しています。
約150万件を想定している膨大な給付件数を処理するには多くの人手が必要で、電通から他の企業に事業の外注が行われている可能性もあります。

電通が設立した法人から電通へ「事業が丸投げされているのではないか」というこれまでの本紙の取材に対し、中小企業庁は「迅速に体制をつくり、誰がどんな業務に当たるかを考える上で法人は大事だ」と回答しているようです。

一方、法人や電通は「経産省の事業なので回答は控える」などとして、給付金事業の運営体制を明らかにしていません。

法人から電通への再委託について、財政が専門の法政大学の小黒一正教授は、「経産省は再委託を含めた業務の流れを承認している。法人が(電通への再委託額との差額にあたる)20億円に見合った役割を果たしているのかどうかを説明する責任がある」と指摘しています。

それでは、『一般社団法人サービスデザイン推進協議会』とはどんな団体なのでしょうか?
ホームページに情報はほとんどなく、電話番号も公表されていません。
先日、登記簿上の所在地を訪ねると、東京・築地の9階建ての小さなビルの9階に入居していたようです。
インターホンに応答はなく、「お問い合わせは(給付金の)コールセンターまで」の張り紙があるだけだそうです。

登記簿情報から代表理事の男性に電話すると、「私はアドバイザーで、詳しいことは不明。実態は電通の人たちがやっているので聞いてほしい」と述べたそうです。
電通は「回答を控える」とコメントしています。

立憲民主党の川内博史衆院議員が中小企業庁に問い合わせると、作業は「少なくとも5千人以上で対応している」と回答したようです。
国が当初想定した申請は約150万件で、マンパワーが必要なため、電通以外にも再委託されている可能性があります。
しかしながら、中小企業庁は取材に対し、「国が契約しているのは協議会。その先の再委託は公表しない」と回答しています。
コールセンターの場所すら明かさなかったようです。

設立以降の経緯からは経済産業省との距離の近さが浮かびます。
法人の設立日は経済産業省が主導した優良ホテルなどの認定事業の委託者公募が始まったのと同日で、法人はこの事業を受託しています。
以来、持続化給付金も含め、4年間で計14件の事業を経済産業省から受託しています。

持続化給付金事業の入札には、もう1社が応札しましたが、法人は公募開始の2日前に持続化給付金のウェブサイト用アドレスをすでに取得していたようです。
事業受託を見越したような対応ですが、同法人は「受託できた場合に備えた」としています。

国税庁出身で中央大法科大学院の酒井克彦教授は、「多額の税を使いながら持続化給付金の交付が滞っており、経産省には再委託を含めた委託先の業務の実態について国民に説明する責任がある。ブラックボックスのまま検証ができなければ問題だ」と話しています。

税金を使っている以上、国民にきちんと説明してほしいですね。
1件当たり50,000円くらい入ってくる計算ですから、電通はおいしい商売をしていますよね。
公募開始前にウェブサイト用アドレスを取得していたということは、裏ですでに決まっていたんでしょうね。
公募の意味はあるのでしょうか?

持続化給付金の事業費の97%が電通へ入いることについて、どう思われましたか?


福島県天栄村が特別定額給付金10万円を1,162人に二重払い!

時事ドットコムによると、福島県天栄村は、先日、政府が国民に1人10万円を配る特別定額給付金について、375世帯の1,162人に誤って二重払いしていたと発表しました。

福島県天栄村が振込先のデータを金融機関に2度渡すミスがあったそうです。

福岡県天栄村総務課によると、給付事務では出納室の職員が金融機関の担当者に振込先のデータをDVDで渡しているようです。
2020年5月19日に振り込む分のデータを5月15日に渡したつもりでしたが、実際は5月14日に渡し済みの5月18日分のデータだったそうです。

金融機関や住民の問い合わせで二重払いが分かったようです。

人口5,300人くらいのところで、2割発生して、1億円強ですから、人口が数十万規模の市とかになると、間違うと、かなりの額になりますし、返してもらう手続きも大変でしょうね。
色々と市町村の方も大変だとは思いますが、きちんとチェックして、間違いのないようにして欲しいですね。
そうしないと、余計な負担がかかって、他でもミスが生じる可能性が高まり、悪循環に陥ると思いますから。

福島県天栄村が特別定額給付金10万円を1,162人に二重払いしていたことについて、どう思われましたか?


売れ筋は「テイクアウト用弁当箱」だが隠れ営業やダミー休業の横行も!

飲食店や喫茶店などに食材を卸す会社の担当者が、世相を囁いています。
「今の売れ筋は、食材ではなくテイクアウト用の弁当箱や小分けしたケチャップ、ドレッシングだ」。
そう話した後、東京商工リサーチ(TSR)の取材に、一斉休業の裏話を話し始めたそうです。

担当者によると、多くの飲食店は当面の店舗営業が期待できず、穴埋めでテイクアウトにシフトしています。
それを裏付けるように、今まで発注がなかった「テイクアウト用弁当箱」や「小分けされた調味料」、「弁当用の総菜」が急増しています。
なかでも、「弁当箱」の在庫が一気に捌けたそうです。
「発注しても全部は入ってこない」ため、このままでは数週間で在庫が無くなる可能性すらあるそうです。
とはいえ、特需があっても「全体の売上は、通常から7割減少している。おかげで週2~3日は自宅待機だ」とこぼしています。

いま、「新型コロナウイルス」感染拡大の防止で政府や自治体は事業者に休業を要請し、要請に応じた事業者には協力金の支給に向けた準備が進んでいます。
ところが、この担当者が声を潜めて驚くようなことを話し出しました。
「表に休業中の紙を張り出し、消灯しているお店が常連客にこっそり営業時間を伝え、暗闇の中で営業している」というのです。
「休業中」なのに発注があり、「隠れ営業」がわかるそうです。
別の飲食店は、毎年ゴールデンウィーク中は定休日にしています。
しかしながら、今年はあえて「ゴールデンウィーク中は休業」と告知しました。
営業マンは、「休業補償の協力金を狙っているのだろう」と憶測しています。
あの手この手で難局を乗り切る知恵なのでしょうか、それとも姑息な手段なのでしょうか?

この担当者は、これまで苦労している経営者を見てきました。
それだけに新型コロナの感染拡大の中で、「休業や時短が続けば生き残りは難しい。グレーとわかっていても事業継続したいと思うのだろう」と、やるせない心情を漏らしています。

要件を厳しくしないとこういうケースが一定数出てくるということは、当初から分かっていますよね。
できるだけシンプルな制度が良いと思いますが、極力、不正が起こらないようにしてほしいですね。

売れ筋は「テイクアウト用弁当箱」だが隠れ営業やダミー休業が横行していることについて、どう思われましたか?


税務大学校和光校舎における専門官基礎研修がオンライン研修等に!

税務大学校においては、令和2年4月6日より国税専門官採用試験により新規に採用された約1,100名を対象とする専門官基礎研修を実施することとしていました。

この研修は、国税庁使命である適正・公平な課徴収の実現ため、税務職員として必要となる税法や会計学などの高度な知識を習得させ、全国統一的な納税者対応を確保するためのものです。

大勢の人が一堂に会するということで、批判がたくさんあったようですが、ようやく、専門官基礎研修の実施に当たっては、専門家等の意見を踏まえ、感染防止対策を徹底することとしていましたが、今般、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を踏まえ、当分の間、和光校舎での専門官基礎研修を、在宅でのオンライン等研修により実施することとしました。

高知県など税務署職員が新型コロナウイルスに何名か感染していますので、もう少し危機感があっても良いように思いますが、決めるのが遅すぎたという感じですね。
期間は約3か月で9割が寮に入る見通しだったようですが、新型コロナウイルスの拡大を不安視する市民から和光市に苦情が相次ぎ、市長もツイッターで「クラスター(感染集団)が発生したら責任を取れるのか」と批判していましたが、クラスター感染が発生する可能性があるような行為は、参加する方やそのご家族の方々も不安でしょうし、国関係のところが率先して避けて欲しかったと思います。

税務大学校和光校舎における専門官基礎研修がオンライン研修等になったことについて、どう思われましたか?


過払い金をめぐる紹介料で東京弁護士会が弁護士法人を業務停止に!

時事ドットコムによると、大手司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際、弁護士職務基本規程で禁じられた紹介料を支払ったとして、東京弁護士会は、先日、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」(東京都港区)を業務停止6か月の懲戒処分としたようです。
代表社員の両弁護士(ともに43歳)も業務停止6か月としました。

同事務所は2010年設立の新興大手です。
ホームページや東京弁護士会によると、約220人の弁護士を抱え、国内外に38の支店を構えています。

懲戒請求を受けた後、別の弁護士会に新法人を立ち上げ、国内支店の登録も移しました。
新法人や支店に処分は及ばず、東京弁護士会は「懲戒逃れ」と指摘しています。

別の弁護士法人を立ち上げ、支店の登録も移すと、処分は及ばず、やっていけるんですね。
弁護士ゆえ、法律に詳しいのでしょうが、そういったケースを想定しないものになっているのでしょうか?
時代に即していないのであれば、早めに変えた方がいいんでしょうね。

過払い金をめぐる紹介料で東京弁護士会が弁護士法人を業務停止にしたことについて、どう思われましたか?


介護施設が競合激化などで年100件超倒産し戸惑う家族!

 日本経済新聞によると、自宅で暮らせない高齢者の受け皿となる介護施設の倒産が高止まりしているようです。
競合激化や人手不足などから福祉・介護事業の倒産は2016年以降、毎年100件を超え、入居時に払った前払い金が戻らないトラブルもあるようです。
倒産に備えた業界団体の保証制度はあるものの要件が厳しく、国は緩和を検討しているそうです。

「ようやく母が穏やかに暮らすことができる」と、2019年12月、神奈川県平塚市の男性(54)は母(83)が乗る車椅子を押しながら、胸をなでおろしました。
母が入居していた東京都内の有料老人ホームの倒産に巻き込まれ、対応に追われてきましたが、2019年末に同市の別の施設に無事、転居できたそうです。

母は脳梗塞の後遺症で会話や体を動かすことが難しく、2017年10月に、都内の施設に入居しました。
立地も気に入り、迷いなく前払い金570万円を支払ったそうです。

しかしながら、最初から気がかりなことが続いたようです。
部屋に運んだはずの荷物が一時行方不明になるなど、ずさんな管理が目に付いたほか、母の着替えが行われずにパジャマ姿のままだったこともあるようです。
職員に問いただしても「すみません」と言うばかりでした。

2018年秋、体調を崩した母が入退院を繰り返すようになり我慢も限界に達しました。
退去して「戻ってくる前払い金で転居しよう」と考えていた2019年1月、運営会社が倒産し、前払い金が戻ってこないことを知らされたのです。

契約時に支払う前払い金は高額ですが、月々の利用料が安くなり、入居者が退去・死亡した場合は返金されます。
しかしながら、経営が破綻し、運営を引き継いだ別会社に返済債務が引き継がれない場合、返金されることはなくなるのです。

こうした場合に備えて、全国有料老人ホーム協会(東京都)は最大500万円の保証制度を設けています。
男性もこの制度を頼りにしましたが、運営は入居者ごと別会社が引き継いだため、保証要件の「入居者全員が退去する場合」に該当せず、前払い金は返ってきませんでした。

男性は弁護士の助言に従い、毎月の利用料を前払い金で相殺することを施設側に提案しましたが、施設側は受け入れず、「利用料の滞納」を理由に2019年中の退去を要請され、2019年12月末にようやく転居のめどがついたのです。
男性は「引っ越し後は心なしか母の体調も良く、ひとまず安心している」としつつも、前の施設での未納分については今後、弁護士と話し合う予定です。

東京商工リサーチによると、福祉・介護事業の倒産は2012年ごろから増加傾向となり、2016年以降は100件を超えて高止まりが続いています。
担当者は「介護や福祉の市場が大きくなり、ノウハウがないまま参入した業者の倒産が増加している」と分析しています。
「利用者側に前払い金が戻らなかったりヘルパーが定着しなかったりするなど様々な問題が起きている。新規参入はまだ多く、倒産は今後も増えるだろう」とみているようです。

一般社団法人「有料老人ホーム入居支援センター」(東京都)の上岡栄信代表理事は、「施設の質は運営者で大きく変わる。利用者側は入居前に施設をしっかり確認することが重要だ」と強調しています。
施設を見極めるポイントとして、(1)職員数が入居者数の8割以上、(2)職員の勤続年数が長い、(3)広告なしでも満室状態が継続などを挙げています。

マイホーム建設やリフォームなどでも同じだと思いますが、やはり、多額のお金を支払うのであれば、運営会社のことを調べるのは当然のことではないかと思います。
性善説ではなく、性悪説で考えないといけない時代になっているわけですから。
自分の目で現場を確かめたり、運営会社の状況を調べたりして、入居するかどうかを決めて欲しいですね。

介護施設が競合激化などで年100件超倒産し戸惑う家族が増えていることについて、どう思われましたか?


総務次官を日本郵政への情報漏えいで更迭!

 読売新聞によると、監督官庁の事務方トップが、大物OBに行政処分の情報を事前に漏らしていました。
癒着を疑われても仕方ないでしょう。
前代未聞の不祥事です。

 高市総務大臣は、鈴木茂樹総務次官が日本郵政の鈴木康雄上級副社長に対して情報を漏えいしたとして、停職3か月の懲戒処分を科したと発表しました。
鈴木次官は漏えいを認め、辞職しました。
事実上の更迭です。

鈴木前次官は、かんぽ生命保険と日本郵便による保険商品の不適切契約問題を巡り、日本郵政グループへの行政処分の検討状況を電話などで複数回伝えていたそうです。
行政の公正性をゆがめる行為であり、厳正な処分は当然でしょう。

高市総務大臣は、大臣室で開かれた少数の幹部による会議内容が日本郵政側に漏れているとの疑念が浮かんだことから、内部監察を命じ、問題が発覚したとしています。

鈴木康雄氏は総務次官を退任した後、2013年に日本郵政副社長に就任し、現在は上級副社長を務めています。
かんぽ問題をいち早く報道したNHKに対して強硬に抗議し、批判を浴びた方です。

監督官庁が民間企業と必要な情報交換をすること自体は悪いことではありません。
しかしながら、行政処分の情報を事前に企業に伝えることは通常あり得ません。
先輩後輩の関係があるからと言って、機密を漏らすことは到底許されません。

かんぽ問題では、法令違反や社内規定違反が疑われる事案が約1万3,000件に上ります。
日本郵政と日本郵便を所管する総務省は、監督が不十分だったとして業務改善命令の発動を検討していました。

高市総務大臣は記者会見で、「次官が公務に対する信頼性を著しく失墜させる行為を行ってしまったことは誠に残念だ」と語りました。

「逐一情報が漏れていくことによって、先方の対応の仕方などが変わってくる可能性がある」と指摘したのは、もっともです。
総務省は情報管理の適正化を図り、信頼回復に努めねばならないでしょう。

持ち株会社である日本郵政だけでなく、日本郵便、かんぽ生命、ゆうちょ銀行でも総務省OBが役員になっているそうです。

高市総務大臣は「OBが日本郵政グループの取締役などに就任することは好ましくない」と述べ、今後、役員人事を認可する際に厳正な態度で臨む考えを示しました。
グループのガバナンス(企業統治)のあり方を問題視しているのでしょう。

日本郵政と総務省はまず、なれ合いと見られるような両者の関係を改めることが必要ですね。

あってはならない事件ですね。
事務次官ともあろう方が、善悪が分からないのでしょうか?
将来的に、後を引き継ぐことが想定されていたのでしょうか?
停職3か月というのも、甘過ぎますよね。
個人的には、懲戒解雇でもいいのではないかと思います。
高市総務大臣には、天下りに対して、厳しい姿勢で取り組んでほしいですね。

総務次官が日本郵政への情報漏えいで更迭されたことについて、どう思われましたか?


徳島県からデパートがなくなる!

 セブン&アイ・ホールディングス(HD)は、先日、徳島市寺島本町西のそごう徳島店の営業を2020年8月末で終了すると発表しました。
人口減が進む地方を中心とした経営合理化の一環で、徳島県内唯一の百貨店が姿を消します。
徳島県都のにぎわいに影を落としそうです。

そごう徳島店は1983年10月、徳島駅前市街地再開発事業で再開発ビルの核テナントに誘致され、「徳島そごう」として開業しました。
2000年7月に民事再生法の適用を申請し、その後、そごう徳島店となりました。
営業面積は22,512㎡です。

徳島県都の玄関口の顔として高い集客力を誇り、売上高はピークの1993年2月期で444億円あったようですが、明石海峡大橋の開通などによる買い物客の県外流出などもあり、2019年2月期には3割以下の128億2,500万円に落ちていたようです。
社員数は社員72人と契約社員104人の計176人です。

セブン&アイHDは2020年8月末で、そごう徳島店のほか、西神店(神戸市)、西武大津店(大津市)、西武岡崎店(愛知県岡崎市)の4店舗を閉店します。
また、2021年2月末に、川口店(埼玉県川口市)を閉めます。
西武の福井店(福井市)と秋田店(秋田市)も2021年2月末に店舗面積を縮小します。

年に数回はこの辺りを車で通りますが、あまり人が入っている感じではなかったので、いつまでもつのかなぁと思っていましたが、とうとうこの時が来たかという感じですね。
若い方は、神戸とか大阪に気軽に高速バスで行くんでしょうね。
年配の方にとっては、デパートに行くことがステータスだったかもしれませんので、なくなってしまうことで行くという楽しみところがなくなってしまうのが残念ですね。
香川県にとっても他人事とは思えないニュースでした。

徳島県からデパートがなくなることについて、どう思われましたか?


暗号資産は政治家個人への寄付禁止規制の対象外!

 時事ドットコムによると、高市早苗総務大臣は、先日の閣議後記者会見で、政治資金規正法が原則禁じている政治家個人への寄付について、暗号資産(仮想通貨)による寄付は違反の対象にならないとの見解を示しました。

「金銭などと同様に規制の対象とするためには法的な手当てが必要。新たに政治家の政治活動に制限を加えることになるので、各党、各会派でまず議論してもらう問題だ」と述べました。

政治資金規正法が政治家個人への寄付を禁じている「金銭等」は、金銭・有価証券と規定されています。
高市総務大臣は「暗号資産は、いずれにも該当しないため、寄付の制限の対象にならないものと解されている」と説明しました。

こんなんでいいんですかね?
この辺の感覚がよく分からないですね。
政治資金規正法を早く改正して欲しいと思います。

暗号資産は政治家個人への寄付禁止規制の対象外であることについて、どう思われましたか?


「タピオカ屋さん」の動向調査!

 「タピオカ屋さん」が増えています。
東京商工リサーチ(TSR)が保有する日本最大級の企業データベース(約379万社)から、「タピオカ」専業及び関連事業を営む企業を抽出したところ、2019年8月末現在で60社あることがわかったようです。
2019年3月末時点では32社でしたが、夏場の半年間でほぼ2倍に急増しました。

60社のうち、49社(構成比81.6%)は2018年以前の設立で、空前の「タピオカブーム」に乗り、新規に会社を興すより、既存企業が業態や扱い品を変更して参入しているのが特徴です。

貿易統計(財務省)によると、2019年1~7月の「タピオカ」と「タピオカ代用物」の輸入は約6,300トンで、2018年(1~12月)の約3,000トンをすでに大幅に上回っています。
大手飲食チェーンでもタピオカ関連メニューの提供を始めており、街はタピオカブームで溢れています。

なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象約379万社)から、営業種目や業績変動要因(主要分)に「タピオカ」の記載があるものを抽出、分析したものです。

街を席巻する勢いの「タピオカ屋さん」60社のうち、2019年設立は8社(構成比13.3%)に過ぎません。
ただし、設立年別では、2017年が3社(同5.0%) 、2018年が6社(同10.0%)と年々増え、「インスタ映え」を狙い、多様なタピオカドリンクを生み出しています。
「タピオカ屋さん」 60社の本業は、「パンケーキカフェ」、「肉バル」、「助成金コンサルティング」や「売電事業」など、飲食業から電力事業まで様々です。
本業とは別にタピオカブームにあやかる副業的な店舗展開が特徴になっています。

60社の本社所在地は、東京都が25社(構成比41.6%)で最も多く、次いで、神奈川県と大阪府、福岡県が各5社(同8.3%)、千葉県4社(同6.6%)、沖縄県3社(同5.0%)と続きます。
大都市圏やインバウンドで活気づく地方都市を中心にタピオカが広がっていることがわかります。
中国地方で数年前から「タピオカ屋さん」を運営する企業は、「昨年から来店客数が以前の倍になった」と語っていますが、「毎年、冬場は売上が落ちるが、今年は夏過ぎから来店客数が落ちている」とブーム終焉の兆しも感じ始めているようです。
関東地方で「タピオカ屋さん」を営む企業は、「ライバルが増え、味やインスタ映えなど戦略が重要」と語っています。
ブームが終焉を迎えるのか、落ち着くのか、まだ盛り上がるのか。分岐点に差し掛かっているようです。

タピオカブームは景気と微妙に関連があります。
第1次ブームは、バブル崩壊の1992年頃、第2次ブームは、リーマン・ショックの2008年頃です。
いずれも不況に前後してブームが起きています。
今回の第3次ブームは、米中の貿易摩擦、英国のEU離脱、国内では消費税増税と重なります。
果たして景気を占うブームとなるのか、今後の動きが注目されます。
ちなみに、タピオカミルクティーは“バブル”ティーとも呼ばれています。

我が高松市でも商店街にここ1か月以内で数店舗が出店しています。
個人的には、既にブームは終わっていると思っていますが、どうなるのでしょうか?
あと、最近数多く出てきている相続税対策の商品である東京の区分所有不動産も、1階のテナントがタピオカ屋さんだったりして、この商品はどうなのかなぁと思ってしまいます。

「タピオカ屋さん」の動向調査について、どう思われましたか?


農業票が勝敗を左右する!

 日本経済新聞によると、55年体制下で自民党の最大の票田といわれた農業票ですが、農業人口の激減でかつての神通力は失われたといわれてきました。
しかしながら、過去の参院選で自民・非自民勢力が激突した1人区を分析すると、揺れ動く農業票が勝敗を左右してきたことが浮き彫りとなるようです。
21日投開票の参院選で、日本の「スイングボート(勝敗を決する票)」はどう動くのでしょうか?

参院選の主戦場は全国に32ある改選定数1の1人区です。
野党5党派は全区で候補者を一本化し自民党は16区を「激戦区」に指定しました。
1人区には農村部が多くなっています。
かつては自民・非自民の勝敗は固定的でしたが、1990年代以降は振り子のように動いているようです。

「都市部」と「農村部」で自民党の比例代表の得票率を見ると、変化はわかりやすいです。
農業者比率3%未満の14都府県を「都市部」、3%以上の33道県を「農村部」と定義すると、2013年参院選から2017年衆院選の4回の選挙で都市部の得票率はほぼ動いていませんが、農村部の得票率は乱高下しながら下がっています。

背景にあるのは農産品の輸入自由化と、その対策としての「ばらまき」の歴史です。

自民党の安定が崩れたきっかけは1989年参院選です。
竹下政権が前年の日米交渉で牛肉とオレンジの輸入自由化を決め、惨敗しました。
1993年の多角的貿易交渉「ウルグアイ・ラウンド」合意時は6兆円の対策費が配られました。
一方、民主党は2009年衆院選でコメなどの生産・販売価格の差額を交付する戸別所得補償制度を掲げ、農家の支持を取り付けました。

2016年参院選は直前に環太平洋経済連携協定(TPP)に署名し、自民圧勝のなか東北6県中5県で野党が勝利しました。
安倍晋三首相は参院選をにらみ、農業票奪回に力を注いできました。
1月の施政方針演説で「政権交代前の3倍の6,000億円を上回る土地改良予算」を強調し、5,000億円超の巨額の補正予算もつけました。

存在感と比べ、農家の数は激減しています。
1960年に1,175万人いた人口は1980年には約3分の1の412万人に減少しました。
2018年は145万人です。
もはや日本の多数派ではありませんが、激戦区のスイングボートであるがゆえに予算の優先権を握り続けているのです。

参院選を前に農家はなお揺れています。
5月に来日したアメリカのトランプ大統領は日米貿易交渉について、「多くは7月の選挙後。大きな数字を期待している!」とツイッターでつぶやきました。
2020年に大統領選を控えたトランプ氏にとっても農業票は重いのです。
2016年大統領選と2018年下院選を比べると、農家が多い23州では共和党候補の得票率が下がっているためです。

農村では疑心暗鬼が広がっています。
秋田県の農政連は自民現職の推薦を決めましたが、秋田県内13支部のうち3支部は「自主投票」としました。
組合長は「農家をまとめきれない」と語っています。

与野党は30年間、攻守を変えながらスイングボートの争奪戦に明け暮れてきました。
その間、農村にばらまかれた税金は100兆円規模にも迫ります。
その結果、小規模農家が温存され農業の刷新も遅れてきました。
農家の平均年齢は66.6歳で、65歳以上が68%を占めています。
このままでは農業は消滅していくでしょう。

今、必要なのは「消える農村」に税金を注ぎ続けることではないでしょう。
農業を若者やベンチャー企業が魅力を感じるフロンティアへと立て直し、縮小を続ける地方経済をインバウンドなどで活性化することでしょう。
与野党が参院選で競うべきは、そんな未来像です。

選挙のために必要以上に予算が割り振られてきた典型例ですね。
時代の変化に伴った変革が必要だと思いますので、こういう政治も変えていかないといけないでしょうね。
農業に関わっている優秀な方がたくさんいますので、政治に振り回されることなく、農業の発達を期待しています。

農業票が勝敗を左右することについて、どう思われましたか?


タピオカブームは本当に「株価暴落の前兆」なのか?

 MONEY PLUSによると、「タピオカブームは株価暴落の前兆ではないか」と、SNSを中心に、タピオカがブームになると株価が暴落するというウワサが広がっているようです。

2019年は「第3次タピオカブーム」とも呼ばれる、タピオカドリンクの流行が起きています。
これが一部の投資家にとって懸念材料となっているようです。

今回のブームでは、若年層の女性を中心に人気が広がり、「タピる」(タピオカドリンクを飲むこと)や「タピ活」(タピオカドリンクを飲む活動のこと)といった新しい言葉が生まれました。
業務スーパーでは即席のタピオカが品切れ続出となるなど、第3次ブームの勢いはとどまるところを知りません。

日本で初めてタピオカブームが起こったのは、1992年といわれています。
ちょうど平成バブルが崩壊している最中の出来事になります。

2回目のブームは、リーマンショックが発生した2008年です。
このように考えると、2019年のタピオカブームが不況の前兆ではないかというウワサ話にも、妙な説得力があるように思えてしまいます。

タピオブームが不況のシグナルであるという考え方は、株式市場でよく生まれる「アノマリー」の1つといえるでしょう。
アノマリーとは、具体的な根拠や理論をもって説明することはできないものの、経験則上よく当たるといわれる物事のことをいいます。
大安に結婚式を挙げると幸せな生活が送れるという経験則も、典型的なアノマリーです。

株式市場で有名なアノマリーといえば「夏枯れ相場」です。
夏枯れ相場とは、8月ごろになると株式の取引高が減少するというもので、8月はお盆やバカンスによって市場参加者が取引を控えるため、取引高が減少する、と解説されることがあります。

実際のところ、本当に休暇が理由で夏枯れ相場になっているのかは判明していません。
ここ10年の傾向でいえば、夏に取引高が減少し、9月から再び活発に取引される傾向にあるようです。

タピオカブームと不況の時期が今後もピッタリ重なるのであれば、夏枯れ相場と同様に、株式市場における有用なアノマリーとなってくるかもしれません。

夏枯れ相場のようなメジャーなアノマリーと比べて、市場との関連が薄いアノマリーには“賞味期限”がある場合もあります。

市場との関連が薄いアノマリーとして、「芸能人の結婚が日経平均株価の暴落を引き起こす」というものがありました。
このアノマリーがどのような顛末をたどったか、実際の例を挙げながら考えてみたいと思います。

2015年に女優の堀北真希さんが俳優の山本耕史さんと結婚発表した翌営業日、8月24日の日経平均は前日比▲895.15円と大きく下落しました。
同年に俳優・歌手の福山雅治さんと女優の吹石一恵さんが結婚したと報じられた翌日、9月28日の日経平均は同▲715円となりました。

2016年に入ると、女優の北川景子さんと歌手のDAIGOさん、女優の優香さんと俳優の青木崇高さんが結婚したと報じられ、どちらのパターンも日経平均が大きく下落しました。
これらの経験則から、芸能人が結婚発表すると日経平均が一時的に急落するというアノマリーが生まれ、内容の面白さも相まって知名度を向上させていきました。

しかしながら、このアノマリーが広く知られることとなった2017年ごろから、ぱったりと株価の急落は起きなくなってきています。

2017年の女優の佐々木希さんとお笑いタレントの渡部建さんの結婚報道では、むしろプラスになりました。
2018年は、結婚報道ではありませんが、女優の石原さとみさんとSHOWROOM社長の前田裕二さんの熱愛が報じられました。
この時、確かに株価は下落しましたが、暴落というほどの下げ幅ではありませんでした。

先日明らかになった女優の蒼井優さんとお笑いタレントの山里亮太さんの結婚報道でも、その翌日6月5日の日経平均株価は+367円と大幅高となりました。

ここ2年に限っていえば、芸能人の結婚は暴落というよりも、むしろ株価の上昇を引き起こす可能性が高いといえます。
市場の反応としても、蒼井優さんの事例で日経平均の暴落を懸念する書き込みはあまりみられませんでした。
芸能人の結婚で日経平均が暴落するというアノマリーは、賞味期限が切れたといっても差し支えなさそうです。

タピオカブームも芸能人の結婚と同様に市場との関連が薄いと考えられるため、賞味期限が切れている可能性に注意が必要です。

アノマリーが成立する要因としては、アノマリーを信じる投資家たちがその通りに行動することで株価に影響が出てくるという説があります。
つまり、ある出来事と株価の変動に本質的な因果関係がなくても、それを信じる人が多ければ、その通りに株価が動くということです。

本当は因果関係のないものに相関性を見出してしまうことを、心理学では「錯誤相関」といいます。
そのルーツは、古代における雨乞いの儀式にまでさかのぼります。

本来、雨乞いの儀式と降水の間に因果関係はないはずです。
しかしながら、雨乞いをした日に降水があると、人は雨乞いをしたら雨が降ったと考えてしまいます。
特に、雨乞いが連続して成功していけば、雨乞いの有効性が徐々に確信に変わってきます。

こうなってしまうと、雨乞いを行なった日に降水がなくても「祈りが足りない」、ないしは「供物が少ない」などといったやり方の部分に視点が移ってしまい、雨乞いという儀式自体を否定しなくなります。
そのため、多少失敗したとしても、雨乞いの儀式はいろいろな地域で長きにわたり受け継がれていったのではないでしょうか?

私たちも、このような心理は持ち合わせています。
たとえばルーレットで、2回連続で赤が出たら次は黒が出るというパターンを10回繰り返しているような時、次に2回連続で赤が出たら黒に賭けたくなってくるのではないでしょうか?
しかしながら、実際にはそこに法則はなく、たまたまそのようなパターンが連続して出てきただけといえます。

タピオカブームと株価暴落について考えると、たった2回のサンプルしかないうえ、初回のブームはバブル崩壊後、しばらくしてから発生しています。
わずか2回の中でも整合性に微妙な点があることを踏まえると、タピオカブームと株価の暴落はいまだ錯誤相関の域を出ないと考えて差し支えないでしょう。

MONEY PLUSのこの記事を読んで安心しました。
最近、月に1回大阪に行っていますが、タピオカを売っているお店は大行列です。
東京オリンピック前が残された消費税率アップの最後のチャンスと言われているため、ここで株価暴落が起こると、しばらく(景気が回復するまで)、消費税率を上げることはできなくなるでしょう。
個人的には、軽減税率には反対ですが、消費税率アップは仕方ないし、10%の方が分かりやすいと思っています。
特に支持政党があるわけではないのですが、消費税率アップに反対や延期と言っている政党には、代替財源を示して欲しいなぁとは思いますね。

タピオカブームは本当に「株価暴落の前兆」なのか?について、どう思われましたか?


オリンピック選手村マンション用地の「不透明」な格安払い下げ!

 東京オリンピック・パラリンピックの選手村宿泊棟(21棟)が建設中ですが、都有地だったこの敷地が格安でマンション開発業者に売却されたことが問題視されているようです。
この選手村宿泊棟は、オリンピック後にリフォームされて分譲マンションなどになりますが、はやくもこのGWからはモデルルームが公開されました。

この土地を巡っては、2016年、東京都都市整備局長に、一般財団法人「日本不動産研究所」(東京都港区)が作成した「調査報告書」が提出されましたが、東京都は主要部分を黒塗りし、開示してこなかったそうです。
今回、黒塗りしていない「調査報告書」(別表含め全119ページ)の全文を、ノンフィクション作家の清武英利氏が入手し、ライターの小野悠史氏と「週刊文春」取材班とともに分析・取材したところ、大幅に値引きする根拠が不透明なことがわかったようです。

13.4ヘクタール、東京ドーム約3個分にあたる東京・晴海の同敷地は、もともと都有地でしたが、払い下げの際に約1,500億円とも試算される破格の値引きが行われた経緯が、これまでも疑問視されてきました。
2017年には、値引き分(または適正価格との差額)を舛添前知事と小池知事に求める住民訴訟が起きています(訴訟は現在も継続中)。

これまで住民団体や報道機関が、度々東京都に情報公開請求を行いましたが、東京都は肝心な部分を黒塗りにした“のり弁”資料しか開示してこなかったようです。

「それに強い疑問を感じた」という選手村事業関係者から、“のり弁”のない原本の写しが清武氏に提供されたようです。

報告書の「原本」には、比較対象となったマンションの実名が記載されており、その用地の売買価格を調査したところ、選手村用地の約19倍だったそうです。
都の払い下げ価格が、異常に安い(時価の約5%)ことを、東京都の鑑定資料自体が物語っていることになります。

東京都は、こうした情報を開示しない理由について、次のように回答しています。
「日本不動産研究所が独自に収集、加工した情報が含まれており、公にすることによって研究所の競争上、または事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれる」(東京都都市整備局)。

小池百合子知事は、都知事選で〈“のり弁”から“日の丸弁当”へ〉と、情報開示の重要性を訴えていましたが、その情報公開に対する姿勢が問われそうです。

おそらく表に出てきているのは一部だけで、本当はこのようなことが他にもあるんでしょうね。
ここ数年、これだけ色々な問題が表沙汰になっているのに、いまだに行われているということは、美味しい思いをしている人がたくさんしるということなんでしょうね。
東京都民ではありませんが、結局は住民が損しているということになると思いますので、こういったことをどんどん表沙汰にしていって、少しでも減ることを期待したいですね。
まともな方々には、どんどん告発していただきたいですね。

オリンピック選手村マンション用地の「不透明」な格安払い下げについて、どう思われましたか?


日付表示はあなたは和暦派?それとも西暦派?

 「平成」の次の元号が「令和」に決まりました。
とはいえ元号が発表されるまでの間、和暦を主とする官公庁などの書類のほか、会計基準等の適用時期に関しても「平成33年」など、すでに平成が使われていない年であっても便宜上は平成として記載が行われてきました。
経営財務によると、このため、有価証券報告書などの提出書類における日付表示を西暦に統一したいと考える企業もあるようです。

有価証券報告書における開示に関する規定を定めた「企業内容等の開示に関する内閣府令」の第三号様式をみると、例えば、【提出日】については「平成 年 月 日」となっており、【事業年度】も同様に当該様式上は和暦で示されています。
そのため、和暦表示をしなければならないように思えますが、実務上は全て西暦表示でも問題はないようです。
特別な手続き等は不要で、西暦表示に統一したい企業は、任意で西暦に変更ができます。

経営財務が2018年中に提出された有報の表紙ページを調査したところ、トヨタ自動車や日立製作所、ファーストリテイリングなど、500社以上が西暦表示だったようです。
その中には、ヤマトホールディングスのように表紙に「(注)第153期有価証券報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。」(2018年3月期有価証券報告書)と注釈を入れている事例もあり、同社は監査報告書も含めて西暦表示に変更していました。

しばらく、ややこしい状況が続きそうですね。
僕自身も公的な仕事をいくつかしていますが、2月と3月は書類の提出が結構多かったのですが、同じところに提出する資料でも、和暦と西暦が混在していましたね。
日本人ゆえ、和暦は大事だと思いますし、今後も残していただきたいと考えていますが、混乱・コスト増加などを防ぐため、書類などは西暦で統一してもいいのではないかと思います。
外国から来ている方も多いでしょうから。
個人的にも、元号が変わると発表されたころから、ホームページやブログなどもできる限り西暦に変更をしていますので、僕は『西暦派』です。
『平成』と印刷している事務所の封筒も今後は西暦にしようと思います。

日付表示について、どう思われましたか?


京王電鉄子会社が『キセル』で2億円詐取の疑い!

 ニュースでも結構取り上げられていますが、京王電鉄が株式を100%保有する子会社で、法人・学校向け団体旅行を数多く手掛ける京王観光が、組織ぐるみで“キセル”(不正乗車)を行い、JR各社から少なくとも2億円を詐取していた疑いのあることが「週刊文春」の取材で分かったようです。

「不正が行われていたのは、京王観光の大阪支店と大阪西支店の2支店(2018年秋に統合)です。
団体旅行を実施する際、ツアー参加人数分のJR乗車券を購入せず、差額分の乗車料金を利益に計上していたのです。
京王観光にはJR乗車券の発券端末が各支店に設置されており、京王側の責任で発券・発売が行えるようになっています。
この仕組みはJRとの信頼関係のもと、性善説で成り立っており、団体旅行で改札を通過する際、JR側も発券数と乗車人数が合致するかなど、いちいちカウントしていません。
それを逆手に取った不正乗車ですから極めて悪質です」(京王観光関係者)とのことです。

被害に遭ったうちの一社であるJR東海は、「JRの乗車券類を発売できる立場を悪用した不正乗車であって、極めて遺憾であり、厳正に対処する考えである」と回答しています。

一方、親会社の京王電鉄は、「同じ鉄道業界に身を置く同業であると同時に、重要なお取引先様でもあるJR様への背信行為ですので、極めて重大な不正と考えております。JR様や監督官庁の判断結果が下されるのを待って(公表を)検討します」と回答しています。

ヒドい話ですね。
従業員のモラルが低すぎます。
京王電鉄のはキセルに寛容なところなのでしょうか?
こういう事件によって、今後、ツアー参加者側で諸々の手続きが面倒になったりするのは避けてほしいですね。
JRにも厳粛に対応してほしいです。

京王電鉄子会社が『キセル』で2億円詐取の疑いがあることについて、どう思われましたか?


廃校となった小学校の体育館と敷地をマイナス795万円で売却!

 埼玉県深谷市は、先日、廃校となった小学校の体育館と敷地について、入札によりマイナス795万円で売却することになったと発表しました。
落札者側で体育館を解体することが条件でした。
マイナス価格で入札が成立し、自治体が資産を手放すのは全国で初めてだそうです。

対象は深谷市中瀬の旧市立中瀬小学校の体育館と敷地約1,505平方メートルです。
統合で1984年に廃校になりました。
体育館は2010年末まで活用され、2015年6月と2017年7月の2回、1,782万1千円の予定価格で入札にかけられましたが、応札はありませんでした。

深谷市は、今回、体育館を落札者が解体する条件を付け、解体費の負担を考慮して予定価格をマイナス1,340万6千円(市が支払う最高額)として入札を行いました。

民間への「無償譲渡」になるため、正式契約には地方自治法に基づく市議会の議決が必要となるそうです。

解体費は結構高いですし、土地の価格がどんどん下がっていく地方では、こういう案件は今後もどんどん出てくるでしょうね。
10年ほど前に、上場企業などには『資産除去債務に関する会計基準』が適用されることになりましたが、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう『資産除去債務』を考慮するという考え方は正しかったという感じはしますね。

廃校となった小学校の体育館と敷地をマイナス795万円で売却したことについて、どう思われましたか?


「税を考える週間」ってなに?

 国税庁は、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解してもらい、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために納税意識の向上に向けた施策を行っています。
特に、毎年1111日から1117日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
2018年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマとして、国民各層・納税者の皆様に国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。

<「税を考える週間」の取組み>
「税を考える週間」期間中は、主に次のような広報広聴活動を行います。
①マスメディアを通じた広報
新聞広告やインターネット広告などのマスメディアを通じて広報します。
②国税庁ホームページの活用
国税庁ホームページに国税庁の取組を紹介するページを開設します。
このページでは、インターネット番組「Web-TAX-TV」で国税庁の仕事をドラマ仕立てで紹介した番組に加え、社会保障・税番号制度(マイナンバー)、e-Tax、消費税の軽減税率制度の概要を解説した番組を紹介するほか、講演会資料も掲載します。
Web-TAX-TV」の番組については、国税庁ホームページのほかYouTubeに開設している国税庁動画チャンネルにおいても配信します。
③講演会及び説明会等
国税局や税務署による主に大学生や社会人を対象とした講演会や説明会を開催し、くらしを支える税をテーマに説明を行います。
④国税モニター座談会
国税局や税務署では、幅広い分野の方にお願いしている国税モニターと座談会を行い、税に関するご意見・ご要望をお聴きし、双方向の情報交換に努めます。
⑤税に関する作文の表彰
全国の中学生・高校生の皆さんから応募のあった税に関する作文の入選作品の表彰が、全国各地で行われます。
なお、優秀作品は、国税庁ホームページ及び各種広報紙等に掲載し広く発表します。
⑥その他
関係民間団体による講演会や税の作品展の開催などが全国各地で行われます。

<「税を考える週間」の歴史>
「税を考える週間」のようなキャンペーン期間を設けて集中的に行う広報活動は、かなり古くから行っています。
その歴史は、昭和22年に申告納税制度が導入され、昭和24年に国税局が発足しておりますが、当時は税務行政に対する納税者の不満が多く聞かれていたという時代でした。
そのような時代背景があり、円滑な税務行政の成否は、納税者の協力いかんにかかっている点に顧み、昭和29年から、「納税者の声を聞く月間」を設けたことから始まります。
当時は、積極的な苦情相談、納税施設の改善及び各税法の趣旨の周知を中心とした納税思想の高揚に関する各施策を中央及び地方を通じて組織的に行うこととしていました。
そして、昭和31年からは、苦情相談を重点項目として期間を「月間」から「旬間」に改め、税務行政に対する納税者の皆様の意見や要望を積極的に聴き、各種の行事を通じて納税者の皆様との信頼を深め、納税者の皆様にとって近づきやすい税務署というイメージを作り、納税意識の高揚を図ることを目的に実施していました。
その後、昭和49年には、「旬間」の全般的な見直しを行い、毎年同じ時期に行うこととして「税を知る週間」に改称しました。
「週間」の実施に当たっては、税を社会全体の役割の中で捉える見地から、納税者の方だけでなく国民各層が、税のよき理解者、協力者であるべきことを改めて認識し、広報広聴の対象とするとともに、各種の施策を通じて、声を聞くという受身の姿勢だけでなく、積極的に税の重要性、執行の公平性等を広報することを目的に実施しました。
そして、平成16年からは、国民一人一人が、わが国をどのようにして支えていくのか、公的サービスと負担をどのように選択するのかを含めて、税のあり方、国のあり様を真剣に考えていただく時期に来ているという観点から、単に税を知るだけでなく、能動的に税の仕組みや目的を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を深めていただくことを明確にするため「税を考える週間」に改称しています。
このように、この取組は大変歴史のあるものなのです。

納税は国民の義務ですので、僕ら税理士のように業務として日々税務のことを考えている人は別にして、一般の方々も使い道なども含めて『税金のことを考える』機会を持つことは重要だと思います。
ただし、古くからやっている割には、一般の方々に『税を考える週間』のことがほとんど知られていないのは、国税庁の努力不足だと思います。
彼らは真っ先にチラシなどを送ったり、ホームページに掲載するということを考えるのでしょうが、どれほどの人が見たり聞いたりしているのでしょうか?
最近では、税理士が高校などに行って、『租税教室』を開催していますが、将来の納税者はもちろんですが、既存の納税者にリーチできるものを考えないといけないと思います。
国税庁が考えるべきことだとは思いますが、税務署などで『税金教室』のようなものを頻繁にして、これを受けた方には何らかの所得控除を設けるといったようなことを考えても良いのではないかと思います。
そうすることによって、サラリーマンの方などの税金に対する知識が高まり、経営にも良い影響が出るのではないかと考えます。
教育の中でも、『税金』の授業を義務化するとか、商業学校などだけではなく、どこの学校でも『簿記』を選択科目にすることが、会計や財務や税務に対する興味はもちろんのこと、将来的に素晴らしい経営者を生み出すことになるのではないかと思います。

「税を考える週間」について、どう思われましたか?


新天皇即位日は祝日で2019年の大型連休は10連休に!

 2019年春の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位の準備を進めるため、政府は先日午前の閣議で、安倍晋三首相が委員長を務める「式典委員会」の設置を決めました。
直後に首相官邸で初会合を開き、安倍首相はあいさつで、新天皇の即位日となる201951日を2019年限りの祝日とし、2019年の大型連休を10連休とする方針を表明しました。

安倍首相は、新天皇の即位を国内外に宣言する「即位礼正殿(せいでん)の儀」の20191022日も、祝日とする方針を明らかにしました。
51日と1022日を、2019年に限って祝日とする政府提出法案を臨時国会に提出する見通しです。

この日設置した委員会の名称は「天皇陛下の退位及び皇太子殿下の即位に伴う式典委員会」です。
菅義偉官房長官が副委員長を務め、杉田和博、西村康稔、野上浩太郎の3官房副長官、横畠裕介内閣法制局長官、山本信一郎宮内庁長官、河内隆内閣府次官で構成します。
12か月に1度会合を開き、式次第や参列者の範囲などを検討、皇位継承の各儀式の実施指針となる大綱を取りまとめまるようです。

安倍首相は「天皇陛下の退位と、皇太子殿下の即位が同時に行われるのは約200年ぶり。我が国の歴史にとって極めて重要な節目だ。国民こぞって言祝(ことほ)ぐことができるよう、政府として万全の準備を進めていかなければならない」と述べました。

初会合では、皇位継承順位第1位の皇嗣(こうし)となる秋篠宮さまが、皇太子と同様の立場であることを内外に示す「立皇嗣(りっこうし)の礼」の2儀式を、憲法が定める国事行為として2020419日に行うことも決定しました。

立皇嗣の礼は、天皇の弟が皇太子待遇となるのに伴い初めて実施されるようです。
浩宮さまが皇太子となった際の「立太子(りったいし)の礼」にならい、皇太子待遇となったことを宣言する「立皇嗣宣明(せんめい)の儀」、天皇にお礼を述べる「朝見の儀」を2020419日に行います。
立太子の礼では賓客を招く祝宴「宮中饗宴(きょうえん)の儀」も行われましたが、宮内庁内には見送り論があるようです。

この日の会合では、2019224日に政府主催で行う「天皇陛下在位30年記念式典」の概要も決まりました。
即位20年の式典を基本的に踏襲し、安倍首相が式辞、衆参両院の議長と最高裁長官らが祝辞を述べるようです。
「国民代表の辞」もあり、民間から研究や芸術、スポーツなどで業績をあげた人々も招くそうです。

内閣府には、各府省庁の事務次官らで構成する「式典実施連絡本部」(本部長=菅官房長官)を設置しました。
警備、外国からの賓客、国内の参列者といった分担ごとに班を立ち上げ、事務的な準備を加速させるようです。

ちなみに、政府は20184月に、皇位継承に伴う一連の儀式や式典に関する基本方針を閣議決定し、憲政史上初となる退位の礼として2019430日に「退位礼正殿の儀」、51日に皇位のしるしとされる神器などを引き継ぐ「剣璽(けんじ)等承継の儀」といった一連の日程を決めていました。

2019年は427日土曜日から56日月曜日まで(430日火曜日と52日木曜日は祝日に挟まれ休日、56日月曜日は振替休日)10連休となるようで、休日が増えることは喜ばしいことかもしれませんが、公認会計士・税理士という職業柄、財務・会計・税務に関わる仕事をしているため、月末の仕入先などへの支払い、金融機関への借入金の返済、給与計算や支払い、決算業務、申告業務などに多大なる影響を与えるのではないかという点がすごく気になります。
実務のことをよく知らない方々が決めているんでしょうね。
2月決算企業の場合、実質は申告期限が57日になるのかもしれませんが、決算・申告後にやっていた業務を前倒してしないといけなくなったり、3月決算企業や4月決算企業は、決算業務や申告業務に使える営業日が少なくなったりしますので、大変でしょうね。
結局のところ、通常より前倒しのルーチン業務が多くなり、決算や申告のために大型連休中も出社して仕事をするということになりそうに思いますね。
あと、月末や月初に返済しているところには、金融機関も返済予定表を出し直さないといけなくなるでしょうね。

新天皇即位日は祝日で2019年の大型連休は10連休になることについて、どう思われましたか?


中央省庁の障害者雇用が実際は半数以下!

2018年09月06日(木)

毎日新聞によると、中央省庁による障害者雇用の水増し問題で、厚生労働省が先日公表した調査結果は、不適切に算入した人数は3,460人に上り、実際の雇用者数は半数以下だったことが明らかになったようです。
意図的な不正もあったとの証言もあり、障害者の支援団体や企業からは「裏切られた」「民間なら誰かのクビが飛ぶ問題」などと怒りの声が上がりました。

「国家公務員になれたかもしれない3,460人の障害者の期待を裏切った」と、障害のある地方議員らでつくる「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」代表の伝田ひろみ・さいたま市議は憤っているようです。
伝田市議は幼いころの病気で手足に障害が残り、車いすで生活しています。
今回の調査結果を受け、「障害者と共に暮らす環境整備ができていないというのが根本的な問題だ」と語気を強めました。

NPO法人「障害者の職場参加をすすめる会」(埼玉県越谷市)の山下浩志事務局長も、「率先垂範すべき行政が、水増しをしていたなんてとんでもない」と怒りを隠しません。
法定雇用率を定めた障害者雇用促進法について「数合わせをすればよいという制度の問題が明らかになった」と指摘し、「数字を見るだけでなく、障害者の雇用実態や労働環境を検証すべきだ」と訴えました。

一方、今回の雇用率の問題以外にも、障害者に関する制度で不正が横行しているのではないかと心配する声もあるようです。
知的障害者や家族でつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」で統括を務める田中正博さんは、「それぞれの制度が本来の趣旨に沿って運用されているか、行政は確認してほしい」と訴えました。

ある大手銀行の幹部は「障害者雇用の旗を振っている官が、こんなにも水増しをしていたなんて、信じられない」と憤慨しているようです。
民間企業は、厚生労働省から毎年6月1日時点で障害者雇用数の報告を求められ、雇用率が達成できなければ、1人につき月5万円を納めなければなりません。
3年に1度は独立行政法人の調査も受けており、それぞれ雇用率を達成するために試行錯誤しています。
この銀行でも障害者が働きやすい会社を設立して多くを雇用し、グループでの雇用率を高めているようです。

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、2018年の国内での障害者雇用率は5.28%と、企業の法定雇用率(2.2%)を大幅に上回ります。
担当者は「一人一人の特性を見極めるため、個人面談を重ねて担当業務を決めている。足が不自由な人には座ってできる作業を、耳が不自由な人には聴覚障害を示す名札をつけてもらい、顧客の理解を得やすいようにして接客業務を任せている」と話しています。

こうした取り組みの結果、民間企業の障害者雇用者数は、2017年まで14年連続で過去最高を更新し、法定雇用率を達成した企業の割合は19年ぶりに5割を超えました。
大手電機メーカーの幹部は「民間企業で今回の省庁と同じことをすれば誰かのクビは飛ぶ。省庁の水増しは意図的な不正であり、しっかり原因究明をしてもらいたい」と注文を付けました。

最近、公務員の存在価値はあるのかと思うような事件が多いですね。
何かを進めるのであれば、自らが規範となるべきであり、民間企業が独立行政法人の調査を受けるのであれば、中央省庁なども受けるべきであり、達成していない場合は、関係者のボーナスを減らして負担すべきではないかと思います。
他の報道によると、国税庁が最も水増しが多いとのことですが、国税庁相手に税務調査で戦ったりしている税理士としては、国税庁に、調査などをする資格はないと思ってしまいますね。
公務員制度を含め、中央省庁の解体・再構築を考えないといけない時期になっているのではないかと切に感じます。

中央省庁の障害者雇用が実際は半数以下であったことについて、どう思われましたか?


日本銀行が投資信託の家計保有額を30兆円以上も誤計上!

 毎日新聞によると、個人の代表的投資商品である「投資信託」の家計保有額が、日本銀行の統計作成時の誤りで30兆円以上も過大計上されていたことが判明したようです。
 近年順調に増加しているとされてきた投信保有額が、実際は減っていたことになり、「貯蓄から投資」が進んでいると信じてきた証券業界に衝撃が広がっているそうです。
 過剰計上があったのは、金融機関や家計など各部門の資産や負債の推移などを示す「資金循環統計」です。
 同統計では年1回調査方法を見直す改定を行っており、20186月下旬発表分の改定値を算出する際に、過剰計上が見つかったようです。
 2005年以降の数値をさかのぼって改定した結果、201712月末の家計の投信保有額は、改定前の1091,000億円から約33兆円少ない764,000億円まで激減しました。
 個人金融資産に占める投信の割合も、改定前は2012年の3.8%から2017年の5.8%まで上昇していましたが、改定後は2014年の4.6%をピークに低下し、2017年は4.1%まで下落していたことが分かったようです。
 これほど大きな修正が生じたのは、日本銀行が、ゆうちょ銀行が保有する投信を個人が保有しているものと誤って計算していたことが原因です。
 家計の保有額は、投信の総額から、金融機関など他部門の保有額を差し引くことで算出しています。
 関係者によると、日本銀行が改定作業を行う際、ゆうちょ銀の保有分でこれまで「外国債券」としていた資産の一部が実は投信だったことが判明しました。
 改定後はその分だけ金融機関の投信保有額が膨らみ、逆に家計保有分は減額されました。
 ゆうちょ銀が近年、比較的利回りのいい投信の保有額を急増させていたことも、「誤差」の巨大化につながったようです。
 日本銀行調査統計局は「調査項目が多数あり、見直しが追いつかなかった」と釈明していますが、証券業界は「30億円なら分かるが、個別指標で30兆円も変わる改定は聞いたことがない」(大手証券幹部)と怒り心頭のようです。
 政府や証券業界は、現預金に偏る家計の資金が、経済成長に資する企業への投資資金として回るような政策を進めてきました。
 日銀の統計に基づく投信保有額の増加は政策効果の表れとみていただけに、金融庁幹部は「我々の認識以上に個人の投資への動きが進んでいないなら、改めてどうすべきか考えないといけない」と厳しい表情を見せたようです。
 個人や、法人形態を取らない自営業者(農林業従事者を含む)が保有する現預金、株式、投資信託などの金融商品の合計です。
 日本銀行が四半期ごとに「資金循環統計」で公表しており、20183月時点の総額は1,829205億円です。
 資産ごとの比率は、現預金が52%、保険・年金準備金28%、株式6%、投資信託4%などです。
 現預金は近年52%前後にとどまっています。
 意図的でないのであれば、これだけの金額のミスを犯すということは、内部のチェック体制が構築されていないんでしょうね。
 責任感を持って、きちんと仕事してもらいたいですね。
 国などが公表する指標などを信用してもいいか疑問に思いますね。
 金融機関などが、近年、手数料を稼ぐために投資信託を販売したりしているので、増えている面もあるのかもしれませんが、個人的には、相続関連の仕事をしていると、投資信託や株をやっていた方が亡くなった場合、相続人は引き継がず、解約や売却などをしているケースが圧倒的に多いような気はします。
 これだけ金利が低い中、投資信託が減っているのであれば、『貯蓄から投資へ』ということを目指すのであれば、手数料などを含め、魅力的な商品や会社にならないといけないんでしょうね。
 日本銀行が投資信託の家計保有額を30兆円以上も誤計上していたことについて、どう思われましたか?

金融庁が公開請求者の情報漏出認め野田総務大臣も謝罪!

 野田聖子総務大臣の事務所による金融庁への説明要求に絡み、朝日新聞が同庁に情報公開請求していた内容が開示決定前に漏出していた問題で、金融庁は、先日、請求者に関する情報も含めて総務省に伝えていたことを、取材に対して認めました。
 また、野田氏は閣議後の会見で、伝え聞いた内容を第三者に漏らしていたことをあらためて認め、「慎重さに欠けたと反省している」と述べて謝罪しました。
 朝日新聞は201852日、金融庁に対し、野田氏の事務所が違法性を指摘されている会社の関係者を同席させ、同庁の担当者に説明をさせた際の面会記録の開示を求めました。
 金融庁は531日付で開示決定通知を出し、66日に開示文書の写しを交付しました。
 一方で、野田氏が開示決定前に請求の内容を知り、5月下旬に第三者に対し、自身の事務所に絡んで朝日新聞が金融庁に情報公開請求をしたと話していたことが朝日新聞の取材で分かりました。
 先日の会見でこうした内容を野田氏に質問したところ、野田氏は外形的事実を認め、「私の事務所の活動について情報公開請求が行われていると聞き、(記者との)懇親会の席で話題にしたと記憶している」と説明しました。
 ただし、「(聞いた内容は)そういうことが言われているよという話」「明確に事実が漏出したということではない」とも主張し、不適切ではないとの認識を示していました。
 野田氏は先日の閣議後会見で、「事実確認したところ、総務省の担当者が金融庁の担当者から伝えられていたことがわかった。請求者の情報も含まれており、不適切だった。(自分が知った時点で)確認して注意喚起するなどの対応を取るべきだった」としました。
 さらに「自分が記者との懇親会で問題意識を持たず、話題としてしまったのは慎重さに欠けたと反省している」などと述べました。
 一方、金融庁は朝日新聞の取材に総務省への伝達を認め、「請求者の情報を伝えたということは法の趣旨からして好ましくない。今後、情報公開法の適切な運用に努めたい」とコメントしました。
 別の報道によると、野田氏の配偶者が関わっている案件のようなことが書かれていましたが、これだけ色々な問題が批判されている時代に、平気でできるというのが普通では考えられないですね。
 そもそも議員としての資質がない人が多いのではないかと思います。
 こういうことがあると、総務省や金融庁がどこかを監督とかする資格がないように思えますね。
 立て続けに逮捕者が出ているところもありますが、省庁を根本的なところから見直さないといけない時期に来ているのではないかと思った1件でした。
 金融庁が公開請求者の情報漏出認め野田総務大臣も謝罪したことについて、どう思われましたか?

滋賀県内の税務署職員3人が紛失した書類を作り直し減給処分!

 大阪国税局は、先日、滋賀県内の税務署の課長級職員3人が、紛失した納税者の書類を作り直すなどして国家公務員法に違反したとして、いずれも減給10分の13か月)の懲戒処分にしました。
 国税局によると、3人は、50代の統括国税徴収官と50代の統括国税調査官、40代の連絡調整官です。
 納税者が確定申告後、税金の減額を請求するために提出する書類を作成し直していたようです。
 20184月、税務署に提出された書類5件が署内で紛失したことが判明しました。
 3人は、納税者が税務署に相談をした際のメモをもとに書類を作り直し、上司に「既に発見された」とうその報告をしたようです。
 後日、別の職員の指摘で発覚しました。
 3人は「署内の事務処理を滞らせてはいけないと考え、書類を作り直した。大変申し訳ない」と反省しているようです。
 納税者には既に謝罪し、書類は見つかっていないようですが、外部流出は確認されていないとしています。
 こういう人たちがいる組織に税務調査などをしてほしくないですね。
 こういう人たちがいるのに、もし、税務調査先が書類を作り直していたなどしていた場合、税務署は、指摘できるのでしょうか?
 また、他にも同じようなことはないのでしょうか?
 紛失したものに限らず、税務署にとって都合がよいように変えたりしていないのでしょうか?
 すごく重大なことを犯していると個人的には思いますが、たった減給10分の13か月)なんですね。
 滋賀県内の税務署職員3人が紛失した書類を作り直し減給処分を受けたことについて、どう思われましたか?

レオパレス21が建築基準法違反疑いで3.7万棟を調査へ!

2018年06月04日(月)

レオパレス21は、先日、計206棟のアパートで施工不良を確認したと発表しました。
「界壁」と呼ばれる防火性などを高める部材が天井裏に未設置だったり、十分な範囲に設けられていなかったりしたようです。
建築基準法違反の疑いがあります。
2019年6月までに全3万7,853棟を調査し、不備のある物件を改修するようです。

田尻和人取締役専務執行役員が、都内で記者会見し、「当社に施工管理責任があった」と謝罪しました。
施工不良が見つかったのは19962009年に施工したアパート6シリーズです。
すでに調査を終えた290棟のうち、38棟で界壁がないなどの不備があったようです。

建築基準法は、火災時の延焼防止などの観点から界壁を天井裏に設置するよう定めています。

施工業者に渡したマニュアルには界壁の記載があったのに、個別の下請け業者が参照する図面には記載がないなど整合性に不備があったようです。
施工時の検査でも、図面との照合確認が不十分だったそうです。

これとは別に、19941995年に竣工した2シリーズでも、調査した184棟のうち168棟で界壁がありませんでした。
レオパレス21は、2018年4月末に施工の不備がみつかったと発表していました。

一連の調査での不備は200棟を超え、今後も増える見通しです。
2019年6月までに全棟を調査し、201910月までに改修工事を終える方針です。
工事費は10室程度の物件の場合、1棟あたり60万円程度としています。

レオパレス21は意図的な手抜き工事の可能性を否定する一方、天井に不燃材が使われており「安全性はある」と強調しています。

これだけあるのに、意図的ではないと言えるのでしょうか?
違う問題でも訴訟を抱えていますし、今回の件で、信用を失い、今後は厳しいでしょうね。
アパート建設に対する銀行の融資も厳しくなっているようですし、数年後にはこの会社はなくなっているかもしれませんね。
オーナーにとっては、建てたら終わりではなく、長い間にわたり所有するものですので、メーカー側もその点を認識しないと未来はないでしょうね。

レオパレス21が建築基準法違反疑いで3.7万棟を調査することについて、どう思われましたか?


シェアハウス投資の不動産会社スマートデイズが民事再生法申請!

2018年04月27日(金)

シェアハウス投資の賃料不払い問題で、女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」などを運営する不動産会社スマートデイズ(東京都中央区、赤間健太社長)は、先日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、地裁から保全処分と監督命令を受けたと発表しました。
帝国データバンクによると、負債額は20183月末時点で約60億円です。

スマートデイズは2012年設立で、一括借り上げによる長期の賃料保証をうたって会社員らをシェアハウスオーナーに勧誘し、会社員らは億単位のお金を借りてスマートデイズから割高な物件を買いました。
スマートデイズは、入居者募集や管理を担いましたが入居率は低迷し、オーナーへの物件売却益で賃料を払う自転車操業状態でした。

20181月には資金繰り悪化を理由に賃料支払いを停止し、オーナーの借金返済が難しくなって問題が表面化しました。
物件は20181月時点で未完成分を含め約1千棟で、オーナーは約700人にのぼります。

スマートデイズは、先日、「目下の資金繰りに鑑みると、物件の水道、電気などの生活インフラの確保が困難となるおそれがある」とのコメントを公表し、オーナーらに管理会社を変更するよう求めています。
先日、債権者となるオーナー向け説明会を開きました。
スマートデイズでは、経営再建のため20181月に社長に就いた菅沢聡氏が今月初めに退き、取締役の赤間氏が社長に就任しています。

そもそも投資家は一括借上げに飛びつきがちですが、相手がどこで稼ぐのかを考えてやったほうがいいですね。
一括借上げは儲からないはずなので、販売時にその分まで回収しているはずです。
本人が投資という商売が成り立つかどうかのけんとうはもちろんのこと、相手の商売も成り立つかどうか考えないといけないですね。

シェアハウス投資の不動産会社スマートデイズが民事再生法を申請したことについて、どう思われましたか?


会計検査院は財務省や官邸に頭が上がらない!

 週刊ダイヤモンドによると、会計検査院による森友問題の検査について、財務省に配慮したと思わせる対応が批判されているようです。
 元官僚からすれば、それは当たり前のことだそうです。
 会計検査院は内閣に対して“独立”の地位を有する特別な組織ですが、それは形式的なものであり、財務省や官邸には頭が上がらない組織になっています。
 国会法第105条に基づき、参議院からの検査要請を受けて行われた「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査」において、会計検査院が決裁文書の改ざんと、改ざん前の原本の存在を知っていながら、改ざんされた文書を対象として検査を行っていたことが明らかとなりました。
これでは何のための検査だったのでしょうか?
まるで財務省と示し合わせたアリバイ作りのための“出来レース”、「茶番劇ではないか」と批判されても仕方ないでしょう。問題は、会計検査院がなぜそのようなことをしたのかです。
それを考えていくと、会計検査院という組織の置かれた立場、制度的状況から来る、避けがたいジレンマが見えてきます。
そもそも会計検査院とは、憲法第90条にその根拠を持つ機関であり、内閣に対して“独立”の地位を有している、特殊かつ特別な行政機関です。
会計検査院には担当の大臣等は置かれず、その任命に国会の同意を要する検査官3名が置かれ、うち1名が互選により院長となります。
ただし、検査官を任命するのは内閣であり、院長についても互選の上、任命するのは内閣です。
この検査官の人事、かつてこのうち一人が大蔵省(当時)からの天下りポストの事実上の“指定席”になっていたのです。ところが、大蔵省不祥事に端を発する霞が関バッシングの嵐が吹き荒れる中、国会同意を前に大蔵省出身の検査官候補が蹴られて、なぜか総務庁(当時)出身者(元事務次官)に棚からぼたもちのようにお鉢が回ってきたということがあり、その後2代は旧総務庁系(二人目も元事務次官)の指定席になったこともありました。
まさにこの人事に関連して、衆参両院での同意後の平成9325日の第140回国会衆議院決算員会の参考人質疑において、参考人として出席した岸井成格・毎日新聞編集局次長(当時)は、この件について、以下のように述べています。
「 ~(前略)~ 会計検査官の大事(原文ママ・おそらく「人事」の打ち間違い?)については、あの当時、特に大蔵省からOBを起用するというのは、あれだけ大蔵省の問題が騒がれ、まさに監督権限の分離問題という議論の真っ最中にそういう人事任命を発令するということ自体が、ちょっと政治的には不用意だったという点が一つと、やはり基本的には、会計検査院の独立性、信頼性からいえば、官僚OBの起用は慎むべきである ~(後略)~ 」要するに、会計検査院のトップ人事は、霞が関や永田町の事情に大きく左右されてきたということです。また、会計検査院の職員は独自の試験によって採用されるのではなく、国家公務員採用試験によって選抜し、採用者を決定するという、他の府省と同じ方法によっています。
つまり、会計検査院の職員といっても国家公務員法が適用される一般職の国家公務員であり(幹部職への任命等に関する規定については適用除外)、給与体系も同様に給与法が適用されているのです。
予算についても、査定するのは財務省であり、国会及び裁判所と同様に財政法第19条に二重予算制度と呼ばれる“例外的な規定”が設けられてはいるものの、基本的には各府省と変わりありません(財務省の説明よると、同条に基づくこの取り扱いの適用があったのは昭和27年度予算に関する1例のみとのこと)。
19条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。ちなみにこの例外的な取り扱いがある国会及び裁判所については、各府省との人事交流はあるものの職員の身分は別であり、当然採用も国家公務員とは別の試験等によっています。
こうした点を踏まえても、会計検査院については非常に“中途半端な扱い”をされていると言えるでしょう。加えて、かつて会計検査院は、検査、特に地方等での検査に当たって、いわゆる官官接待を受けていたことが大問題となり、会計検査院への風当たりが非常に強くなったことがあるようです。要するに、会計検査院は“独立”の地位を占めているといってもそれは形式的である面が多く、基本的には霞が関の各府省と同じ、「並びの存在」であって、その活動、職権の行使についてもおのずと制約というか、自制がかかってしまう傾向があると考えた方がいいようです。
分かりやすく言えば、会計検査院といえども、対財務省、対官邸ということになると慎重にならざるをえない、単刀直入に言えば、「頭が上がらない」ということでしょう。
それが今回の森友問題に関する検査における不祥事につながったのではないでしょうか?
実際、会計検査院の、まさに森友問題検査を担当した部局は、参院に提出した報告書には相当自信を持っていたようです。
一方で、検査の対象はあくまでも国の収入および支出であること等を盾に、必要十分な行政文書が把握できないために詳細な内容が確認できなかったことを報告書において指摘しながら、「検査をやり直す必要はない」としていたようです。
検査に必要な資料がなければそれの提出を求める、そうしなければ、検査の対象が国の収入および支出だとして、それを全うすることすることすらできないはずです。
しかしながら、実際には文書がないのではなく、改ざん前の文書が存在していることを認識していながら、それを検査の対象としなかったわけですから、なんらかの自制が働かなければそうしたことは起こりえないと考えるのが自然でしょう。
従って、森友問題に関しては、財務省のみならず会計検査院の検査についても国会において追求されるべき点は多々あるはずです。
ただし、その最終的な目的は、一部で主張されているやに聞く“会計検査院解体論”といった極端なものではあるまい(会計検査院解体ということになれば憲法第90条を改正する必要があるから、もしかしたら改憲のとっかかりとすることが解体論の真の目的?)。
その目指すべきところはといえば、すなわち会計検査院を現状の中途半端な位置から解放し、高い倫理観を堅持しつつ、自制も萎縮もすることなくその職責を心置きなく全うできるようにすること、つまり権限の適正化(実質的には強化)であるはずです。
その対象は、会計検査院の組織および権限を規定した会計検査院法にとどまらず、先にも触れた国家公務員法等も含まれるべきでしょう。
もっとも、それは容易な話ではない。霞が関の各府省からの相当強い抵抗や反発が想定されるからです。
会計検査院ともなれば、強い抵抗が予想されるため、政治が一体となって進める必要があるでしょう。
 そのためにも、森友問題に関する国会での審議においては、やみくもに財務省の責任追及一辺倒になったり、大上段に構えた官邸や安倍総理の責任追及に終始したりすることなく(これはこれで重要ですが、そこに至るには議論の積み上げが必要であるわけですし)、バランス感覚を持って、徹底した課題・問題の洗い出しと整理が必要不可欠でしょう。
 公正取引委員会と会計検査院は頑張っていると思っていましたが、こういう状況なのですね。
完全に独立の立場から、業務ができる組織であってほしいですし、そのための改革をしてほしいですね。
 会計検査院は財務省や官邸に頭が上がらないことについて、どう思われましたか?

シェアハウス融資で役員に不正行為の疑いがあり金融庁がスルガ銀行を緊急検査!

2018年04月24日(火)

  金融庁は、スルガ銀行への緊急の立ち入り検査を始めたようです。

 女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」をめぐる投資トラブルに絡んで銀行側の対応を調べるようです。
大半の建設費用を融資したスルガ銀行で、審査を通りやすくするために書類の改ざんなど不正行為に役員が関与していた可能性もあるとみています。

かぼちゃの馬車は、先日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、経営破綻したスマートデイズ(東京・中央)が運営するシェアハウスです。
所有者の建物を借り上げ、女子学生らに転貸する「サブリース」と呼ばれる事業を展開していました。
長期の賃料保証をうたい、会社員らの投資を勧誘しました。
空室を埋められず、1月に賃料の支払いを止めました。
スルガ銀行は、1棟で1億円前後する土地・建物の資金を約700人の投資家に融資しました。
融資額は1千億円規模に上るとされます。

複数の関係者によると、スルガ銀行の一部役員が主導する形で、投資家の年収を証明したり、預貯金の残高を示したりする審査書類を改ざんするなどの行為に関与した疑いが持たれています。
金融庁は、スルガ銀行が不正を見抜けなかっただけでなく、スルガ銀行の役員が不正に加担していた例もあるとみています。

金融庁は3月中旬、銀行法に基づく報告命令をスルガ銀行に出し、状況を把握しています。
今回の検査で役員の関与や組織的な不正行為が判明すれば、厳しい行政処分を検討するでしょう。

投資家の相談を受けている弁護士によると、スマート社の販売代理店経由でスルガ銀行に提出された審査書類では、預貯金残高が100倍程度に水増しされているといった例が多数みつかったようです。
販売代理店が融資審査を通りやすくするため改ざんした可能性が高いようです。
弁護士によると、販売代理店は投資家に対して「(改ざんは)スルガ銀行も承知していることだ」と話しているようです。

スルガ銀行の広報担当者は、先日、「指摘のような事実を認識していないため、コメントは差し控える」と話しています。

実際はどうなのか分かりませんが、調査をして全容を明らかにしてほしいですね。
銀行のビジネスのために、個人の方々が損をするのは許せないですね。

シェアハウス融資で役員に不正行為の疑いがあり金融庁がスルガ銀行を緊急検査したことについて、どう思われましたか?


仮想通貨交換業者7社が業務改善計画を提出!

 580億円分の仮想通貨「NEM(ネム)」が流出し、金融庁から2度の業務改善命令を受けたコインチェック(東京)など交換業者7社は、先日、経営管理体制の見直しなどを盛り込んだ業務改善計画を同庁に提出しました。
 業界は信頼回復を図ろうとしていますが、規制強化の流れは強まり、取り巻く環境は厳しさを増しているようです。  改善命令を受け、計画を提出したのはコインチェックのほか、バイクリメンツ(東京)、GMOコイン(同)、テックビューロ(大阪市)、ミスターエクスチェンジ(福岡市)、ビットステーション(名古屋市)、FSHO(横浜市)の6社です。
 ビットステーション、FSHO2社は、顧客資産の私的流用などが確認され、1か月間の業務停止も命じられています。  コインチェックの改善計画提出は、2月に続き2度目です。
 今回は、送金先を追跡できず、匿名性が高い「Monero(モネロ)」など4種類の仮想通貨の取り扱い打ち切りも盛り込まれたとみられます。
 コインチェックは提出後、「改善策を着実に実施する。信頼回復に向け、最善の努力をしていく」とのコメントを出しています。  2018322日には、NEM流出後に停止していた「リスク」「ファクトム」の2種類の仮想通貨の引き出しと売却の再開も発表しています。
 取引を停止している仮想通貨は残り5種類となります。
 先日、流出発覚時のNEM保有者に対して日本円で計約466億円を補償金として支払ったほか、一部通貨の出金や売却を再開していました。  先にルールを作って、それを満たすことのできる企業のみが参入するという流れではなく、既に取引が行われていた中で、あとからルールを作った以上、こういった企業が出てくるのは仕方ないでしょうね。
 実務を考慮し、規制する以上、安心して投資ができる環境を作らないと、仮想通貨市場は成り立っていかないでしょうね。
 コインチェックのマネックスグループによる買収のように、大手に買収されるところもたくさん出てくるでしょうね。
 金融庁には、頑張ってもらいたいですね。  仮想通貨交換業者7社が業務改善計画を提出したことについて、どう思われましたか?

仮想通貨交換業者7社に対して一斉に行政処分!

 金融庁が201838日、仮想通貨交換業者7社に対して一斉に行政処分を出しました。
 業務停止命令を含む厳しい対応で臨み、利用者保護最優先の姿勢を鮮明にしました。
 一方で、「育成路線」とのバランスに腐心する苦悩もにじんでいます。

 2018216日、衆議院財務金融委員会で、「内部管理体制などを検証し、早期に登録の可否を判断したい」と、金融庁で仮想通貨チームのヘッドをつとめる佐々木清隆総括審議官は、正規の登録が済んでいない「みなし業者」のまま営業しているコインチェックへの対応を問われると、こう答えました。

中途半端な「みなし業者」という位置づけが多額の仮想通貨の流出事件を招いたのではないか?という空気が広がるなか、答弁は金融庁がコインチェックを廃業に追い込む「登録拒否」に突き進んでいると受け止められたようです。
“封印”してきた強権路線が頭をもたげた瞬間でした。

このころ、金融庁内にもじわりと温度差が広がり始めました。
「ほかのみなし業者にも検査に入っている以上、実態を比較しながらきちんと手続きを踏む必要がある」(金融庁幹部)と、コインチェックだけ抜き出して処分を急げば、監督方針に整合性が取れないという意見も現場にはあったようです。

2018年2月末に、コインチェックは当初、補償時期などを公表する考えを持っていました。
記者会見の予定まで立てていたようですが、直前になって自主的に取りやめました。
金融庁の検査が続き、追加の処分の中身が見えないなか「事業の継続ありき」で公表するのはかえって金融庁を刺激しかねないという思惑が働いたとみられます。

2018年3月初旬には、「(コインチェックに)かなり厳しい要求を投げかけている。まだ足りない部分はたくさんある」(金融庁)と言ったようですが、それでも1回目の業務改善命令で求めたシステム管理の強化はある程度めどが立ちつつあったようです。
検査に入った一部のみなし業者には違法行為も見つかりました。
実態を比較し、業務停止命令は早計だとの判断に傾きました。

答弁から約3週間たった2018年3月8日、金融庁がコインチェックに出したのは2度目の業務改善命令でした。
「経営体制の抜本的な見直し」など厳しい要求事項が並ぶ半面「取引再開や新規顧客のアカウント開設に先立ち」といった文言もみられ、金融庁の対応への苦慮が垣間見えました。

「けしからん、と登録拒否するのは簡単かもしれないが、まずやるべきは補償と顧客資産の返還だ」と、ある金融庁幹部は冷静にこう話しているようです。

顧客の約580億円相当の仮想通貨を流出させた事実は、きわめて重いでしょう。
かと言って、懲罰的に登録を拒否すれば問題が解決するわけではなく、利用者保護にもつながりません。
また、麻生太郎金融相が掲げる「金融処分庁から金融育成庁へ」という路線の自己否定にもつながりかねません。

片っ端から厳しく処分しては、生まれたての仮想通貨市場が一気にしぼみかねず、それは避けたいというのが金融庁の本音のようです。
フィンテックの「テック」部分の担い手は、金融庁がこれまで監督してきた金融業界の外にいた人たちでもあります。
登録の可否を性急に判断せず「じっくりと丁寧に手順を踏む」(幹部)と、金融庁も模索が続いています。

コインチェックは設立からわずか6年だが、自己資金で460億円もの補償ができてしまうほど「軽視できない顧客基盤を抱えている」(幹部)のが実態です。

ただし、懲罰的な「処分のための処分」では意味がありません。
まだ続くコインチェックへの対応に「育成庁」をめざす金融庁のあり方も試されていますね。

金融庁が関わる以上は、きちんと規制もしないといけないと思いますが、仮想通貨は実態が見えないところも多々あるでしょうから、金融庁も大変でしょうね。
仮想通貨は素晴らしいものだと思いますので、規制をきちんとして、皆さんが安心して取引ができるように早くなってほしいですね。

仮想通貨交換業者7社に対して一斉に行政処分が行われたことについて、どう思われましたか?


「Zaif」のシステム異常で仮想通貨をゼロ円で販売!

2018年03月07日(水)

仮想通貨交換業者のテックビューロ(大阪市)は、先日、運営する交換所「Zaif(ザイフ)」で、仮想通貨をゼロ円で販売するトラブルがあったと発表しました。
顧客の7人がゼロ円で仮想通貨を取得したようです。
価格の計算システムに異常が生じたのが原因で、訂正扱いとして顧客の残高データを修正しました。

テックビューロによると、約18分間、仮想通貨の「ビットコイン」や「モナコイン」を扱う「簡単売買」と呼ばれる取引で、無料で仮想通貨を取得できる状態になったようです。
その後、完全復旧しました。

一部の顧客が、取得した仮想通貨を売り注文に出したため、購入したい人と売却したい人の注文を合わせる取引でも異常な数値が表示されたそうです。

テックビューロはしばらく、事実関係に関する取材に回答していませんでしたが、後日ネット上で「お客さまには多大なご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません」とコメントしました。

取得した人がどうなるか分かりませんが、先日の件もそうですが、こういうことがあると、取引をしてよいのだろうかと不安に思ってしまいますね。
きちんと取引の仕組みなどを確立したうえで、システムの構築をして、こういうことがないようにしてほしいですね。
そうしないと、仮想通貨は素晴らしいとは思いますが、信用をどんどん失って行くと思いますので。

「Zaif」のシステム異常で仮想通貨をゼロ円で販売できたことについて、どう思われましたか?


日本株は予想重視ではなく決算後に買え!

2018年02月20日(火)

決算発表で企業業績の実績を確認してから投資する方がパフォーマンスが上がりやすいという構造変化が日本株市場で起こっているようです。
規制の影響でアナリスト予想の正確性が落ち、世界景気の好調さなどを背景に企業業績の実績値は着実に拡大が続いているからです。
「思惑で買って、事実で売れ」との相場格言は過去のものになるかもしれません。

先日も「実績重視」を感じさせる銘柄がありました。
前週末発表の2017年4~12月期決算で純利益が前年同期比で47%増と大幅に拡大したファナックです。
寄り付きから買い注文を集め、朝方には一時5%高まで上昇しました。

ファナックは四半期受注高を公表し、業績の予想が容易なため、好決算でも「材料出尽くし」として売られやすい銘柄だとされています。
しかし今回は、「業績の好調さが確認でき、まだ弱気になる必要はない」(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之氏)との受け止めが優勢だったようです。

「予想重視」が従来の常識でした。
証券アナリストの予想を織り込む形で業績拡大が期待される銘柄は先んじて買われてきました。
そうなると、決算内容が予想通りでも「驚きはない」として利益確定売りに押されやすくなります。
実際、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分析によると、2008年以降、アナリスト予想をもとに先回りで投資すると高い運用成績を上げてきました。

ところが、2017年は、実績重視で「決算後に買う」方が運用成績がよくなるという変化が生じました。
具体的には、発表された四半期決算で増益率の高さなどがはっきりした好決算銘柄を買い、低調な銘柄を売る戦略だ。特に10月下旬から11月の決算発表シーズンで運用成績のよさが顕著でした。

背景には2つの環境変化があるようです。
まず1つめは、円相場とアメリカ長期金利の安定です。
実績重視の投資法が高成績をあげた2017年3月から年末まで、円相場は7円程度の幅で安定的に推移していました。
将来の為替・金利動向に不透明感があれば、早めに利益を確定したくなるのが投資家心理です。
一方で、安定した環境下であれば、好業績企業が今後も好調を維持するとの見通しが成り立ちやすくなります。
2つめは、上場企業が一部のアナリストなどだけに業績動向を示唆するのを禁じた規制の影響で、事前に業績予想を立てるのが難しくもなりました。
この結果、アナリスト予想の上方修正や下方修正といった短期的な情報の価値が低下し、「実績を見てから買う投資行動になりやすくなった」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の古川真氏)。

2018年に入っても、投資家の間で「為替・金利の安定」という前提条件は崩れていません。
ピクテ投信投資顧問の松元浩氏は、「円相場が108円台をつけたといっても、17年の変動幅の範囲。為替よりも景気拡大の持続性が重要な局面」と指摘しています。
アメリカの税制改革による需要の押し上げなどを理由に、日本株に強気な姿勢を続けています。
実績重視の投資行動が定着したとすれば、決算発表シーズン終了後に買いが優勢になる展開も期待できそうです。

証券アナリストも、AIに取って代わられる代表的な職業だと思いますので、厳しい時代になってきたなぁと改めて感じました。
我々、公認会計士や税理士も、AIに取って代わられる代表的な職業ですので、差別化を図ってずっと生き延びていきたいですね。

日本株は予想重視ではなく決算後に買えという構造変化が起きていることについて、どう思われましたか?


森友学園との交渉の関連文書である「照会票」や「相談記録」などを開示!

2018年02月14日(水)

学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府豊中市の国有地を評価額より大幅に安く取得した問題で、財務省近畿財務局が学園への売却を検討した際に作成した内部文書を保管していたことが、先日、分かったようです。
これまで同省は「交渉記録は廃棄した」と説明していました。
同省担当者は「近畿財務局内での問い合わせと回答内容を記載したもので、学園との交渉記録には当たらない」としています。

国に情報公開請求し、開示を受けた上脇博之神戸学院大教授が明らかにしたものです。
開示されたのは、近畿財務局が2015~2016年度に作成した文書で、財務局の売却担当者から法務担当者への質問を記した「照会票」や回答をまとめた「相談記録」などです。

文書には、学園側が国有地から新たにごみが見つかったとして「土地を安価に買い受けることで問題解決を図りたい」と提案し「無理であれば事業を中止して損害賠償請求をせざるを得ない」などと主張したと記載されています。

売却担当者は法務担当者に「法的にどういう責任を負担することになるのか」と照会し、法務担当者が「速やかに方針を決定し、方策を講じることが望ましい」と回答した経緯も記されていました。

大半の文書で、事案概要などとして学園の主張や交渉経緯が説明され、学園側が「(国有地を)買い受ける場合、損害賠償請求などは一切行わない」と約束したことも記載していました。

これが交渉記録なのか交渉記録ではないのか分かりませんが、あれだけの問題になったわけなのですから、国会の場などで自ら明らかにすべきだったのではないかと思いますね。
そうしないと、今後も『廃棄した』と言えばいいということになりかねないのではないでしょうか?

森友学園との交渉の関連文書である「照会票」や「相談記録」などが開示されたことについて、どう思われましたか?


国土交通省が公用メールを1年で自動廃棄!

2018年02月06日(火)

省庁で利用が急増している公用電子メールについて、国土交通省は2月から、送受信後1年が経過したものをサーバーから自動的に廃棄することを決めたようです。
保存が必要な公文書に該当するメールは職場で保存するよう指示しましたが、廃棄可能なメールとして、国会議員からの説明要求の連絡文書などを挙げています。
専門家は「政策の検証に必要なメールが消去される」と懸念しているようです。

毎日新聞が入手したメール管理指針案や国土交通省の説明によると、国土交通省は昨年、自動廃棄の方針を職員に伝えたうえで、今年1月末までに保存期間が1年以上の公文書に該当するメールをデータファイル化し、共有フォルダーなどに保存・登録するよう指示しました。
登録手続きをしないメールは、サーバーから自動廃棄された時点で見られなくなります。

公文書に該当する場合でも、官僚の裁量で重要性が低いと分類されれば保存期間は1年未満となるようです。
指針案は保存期間1年未満のメールについて、職員間で共有する必要性が高いものを除いて廃棄するよう求めました。
廃棄可能な例として、国会議員からのレクチャー要求の内容を記載した連絡文書、会議や国会議員への説明の日程調整のためのメールなどを挙げています。

指針案には、廃棄可能なメールが「(情報公開の)対象になり得ることに留意する必要がある」と記されているようですが、国土交通省関係者は「職員にまずいメールは捨てろというふうに受け止められかねない」と話しているようです。

森友学園問題や南スーダンPKO日報問題では、政府が「保存期間1年未満」との理由で文書を廃棄したと説明していますが、1年未満の文書の定義があいまいだと批判が出ていました。
国土交通省は、森友学園への国有地売却の事務手続きを担当していました。

国交省はメールを自動廃棄する理由について、政府の公文書管理のガイドラインが改正され適正な管理が求められたことや、サーバーの容量確保の必要があるためなどと説明しています。
廃棄可能なメールは、紙であっても保存期間1年未満のものだとしています。

NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、『メールが自動廃棄されれば、本来なら公文書として保存すべきものまで消えるのは確実だ。メールを選別して保存するには手間もかかるし、どのメールを保存するかの判断は個々の官僚の能力や意識、職場の文化によっても異なる。導入すべきは、重要なメールを確実に保存させるシステムと言える。国交省は森友学園問題に関するような都合の悪いメールを大量に廃棄してしまおうとしていると疑わざるを得ない。』と話しています。

森友問題で、現国税庁長官である佐川氏の発言が、国民の方々に不信感を抱かせたと思っています。
そのような中で、国土交通省のこのような方針は、『都合の悪いメールを大量に廃棄してしまおうとしている』と思われても仕方ないと思いますし、ますます国民の不信感を助長させるのではないでしょうか?
公務員も高い給料をもらって働いているわけですから、責任感を持って仕事をして、問題があれば隠すのではなく、きちんと責任を取って欲しいですね。

国土交通省が公用メールを1年で自動廃棄することについて、どう思われましたか?


月面探査レースに参加しているHAKUTOが3月末までの打ち上げを断念!

2018年01月17日(水)

ショックなニュースがありました。
アメリカのグーグルが支援するXプライズ財団が主催する月面探査レースに参加しているHAKUTO(ハクト)の袴田武史代表が、先日、東京都内で記者会見し、当初レースの期限とされた3月末までの打ち上げを断念すると正式に発表しました。
今後は財団側にレースの期限延期を打診するなどして、3月以降での月面到達を目指すそうです。

「Xプライズ財団に期限の延期を要望している。すでにコミュニケーションは取り始めた」。会見で袴田代表は硬い面持ちでこう話しました。
HAKUTOは、月面探査スタートアップのispace(東京・港)が中心となって結成された月面探査レースのプロジェクトチームで、KDDIやスズキなどが支援しています。

インドの探査チーム「チームインダス」が開発する月面着陸機に相乗りし、インドのロケットPSLVで打ち上げて月を目指す計画でしたが、チームインダス側とロケットを打ち上げるインド宇宙研究機構(ISRO)との交渉が難航し、3月末までの打ち上げが不可能になったそうです。
「資金難と開発の遅れが原因だと推測している」(HAKUTO関係者)ようです。

月面でのレースにはHAKUTOを含め、世界各国の5チームが月を目指していましたが、現時点で各チームとも打ち上げ日程が明確になっていません。
期限が3月末に迫っており、月面での探査機の走行などの期間が必要なだけに、各チームとも瀬戸際のスケジュールです。
財団としても、期限を延期できなければ勝者が決まらない可能性もあります。
HAKUTOは、「延期の可能性はある」(袴田代表)と見て、交渉を続けるようですが、先行きは不透明なままです。

スタートアップによる宇宙への挑戦は、外的な要因で困難になることが多いようです。
2017年11月にも、宇宙ゴミ(デブリ)回収スタートアップのアストロスケール(シンガポール、岡田光信最高経営責任者=CEO)が打ち上げたデブリ観測衛星も、ロシアのロケット打ち上げの失敗の影響で失われました。
「もらい事故」の様相も否めませんが、衛星や探査機の開発は膨大な資金がかかるため「運が悪かった」では片付けられないでしょう。
HAKUTOは今後もチームインダスが打ち上げるロケットに相乗りする方向で進めていくそうです。

HAKUTOの中心を担うispaceは、2020年までに月面着陸ができる探査機の打ち上げを計画しています。
HAKUTOの取り組みとispaceの計画は直接関係しませんが、ispace単独での探査を前に、月面探査の技術的な実証を済ませておきたいという狙いもあったようです。

袴田代表は「チャレンジをあきらめたわけではない。ハクトは7年間やってきていろんな困難があったが一歩ずつ前進することで乗り越えてきた。大きな山だが、必ず解決したい」と話しました。

年明けに、テレビでHAKUTOのことをやっていて、日本にもスゴいことをやっている会社があるんだなぁとか、優勝賞金が2,000万ドル(約22億円)なんてグーグルってやっぱりスゴいなぁとか、元ヤンキーの開発者もいるんだぁなどと思っていただけに、非常にショックです。
他の国にも頑張って欲しいですが、HAKUTOを応援しているので、期限が延期になって欲しい気はしますね。

月面探査レースに参加しているHAKUTOが3月末までの打ち上げを断念したことについて、どう思われましたか?


立憲民主党代表の枝野氏が佐川国税庁長官に「確定申告前にけじめを!」

2018年01月15日(月)

『森友学園問題は(国有地売却額の)値引きが不正・不当であったことの結論は出ていますので、しっかりと「けじめ」をつけてほしい。』と、立憲民主党代表枝野幸男氏が、先日、発言したようです。

『まず国会でおかしな説明をしていた人(佐川宣寿〈のぶひさ〉・前財務省理財局長)がいま国税庁の長官をしている。これから確定申告だが、全国の税務署の職員は気の毒だ。トップがいい加減な説明で、捨てちゃいけない書類を捨てておいて、(納税者側から)「こんな小さなお金の書類がないといって何を言っているんだ」と確定申告の窓口で様々な声が上がってくるのではないか。その前にしっかりとけじめをつけていかないといけない。』と、NHKの番組で発言しています。

特に、枝野氏を支持しているわけではありませんが、おっしゃるとおりかと思います。
税理士向けの新聞に、日税連会長と国税庁長官の対談の記事が載っていましたが、きちんと表に出てきて話をして欲しいものですね。

立憲民主党代表の枝野氏が佐川国税庁長官に「確定申告前にけじめを!」という旨の発言をしたことについて、どう思われましたか?


森友学園の撤去ごみは100分の1!

2018年01月12日(金)

学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地を小学校建設用地として格安で取得した問題で、国土交通省大阪航空局は、先日、建設用地から実際に撤去したごみが、算定の100分の1に当たる194トンだったと明らかにしました。

国は、撤去すべきごみの量を1万9,500トンと算定し、土地売却額を約8億円値引きしており、値引きした根拠がより揺らぐことになりました。

森友、加計学園の疑惑を追及する民進党調査チームの会合で、大阪航空局の担当者は、「まだ学園内に積まれたごみもあるが、最終処分場で処理したごみは非常に少ない。」と言っているそうです。

早く、佐川宣寿国税庁長官に、記者会見して説明して欲しいものですね。
あとは、8億円を、当時の国土交通省大阪航空局の方々に弁償してもらいたいですね。

森友学園の撤去ごみは100分の1だったことについて、どう思われましたか?


金融庁職員が天下り斡旋!

2018年01月05日(金) 

金融庁の発表によると、金融庁職員が天下り斡旋をしていたようです。

 2017年1月、内閣官房内閣人事局が再就職等規制に関する全省庁調査を実施した結果、同局から再就職等監視委員会に対して規制違反の疑いのある27事案の報告が行われた。
 この報告を受けて再就職等監視委員会が調査を実施した結果、金融庁職員の再就職等規制に違反する行為が認められた。
 本件に係る事案の概要及び当庁の対応は、下記のとおり。

                        記

1.事案の概要
室長級職員Aは、
①平成28年、法人Bに再就職していた元職員Cの求めに応じ、同人を介して、法人Bに対し、職員Dをその離職後に法人Bの地位に就かせることを目的として、職員Dの退職時期に関する情報を提供した。
②平成28年、元職員Eの求めに応じ、同人を介して、法人Fに対し、職員Gをその離職後に法人Fの地位に就かせることを目的として、職員Gの略歴書の提供及び再就職意思の伝達をして各情報を提供した。
こうした行為は、国家公務員法第106条の2第1項に違反する行為であったと認められた。

2.関係者の処分
 職員Aを国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分として、3月間俸給の月額の10分の1を減額する。なお、職員Aは、処分と同時に総務企画局付へ異動させた。
 また、職員Aの上司である課長級職員(当時)については、部下職員に対する管理監督責任があったとして、内規に基づく処分である「訓告」を行った。

3.再発防止策
 本件の背景には、職員及び金融庁OBの再就職等規制に関する適切な認識が欠けていたことがあるため、本件のような違反行為が再び行われることのないよう、全職員に対して、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。特に、OBから再就職に係る情報提供等の依頼を受けた場合にはそれに応じてはならない旨を徹底する。また、OBに対しても、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。

4.金融庁による調査
 今後、当庁においては、上記2事案以外にも他に違反行為がないか全容を解明するため、外部の法曹資格者を含めるなど適切な人選の調査体制を整備し、徹底した調査を行う。

(注)当庁は、再就職等監視委員会から、金融庁職員に係る上記2事案を調査する過程で当該2事案以外にも再就職等規制違反行為を行った疑いがあるとして国家公務員法第106条の18第1項に基づく調査(任命権者調査)を行うよう求められている。

一般企業でこのような問題が生じた場合、株主等に対する謝罪の言葉などがあると思いますが、金融庁の場合、ないんですね。
この辺りが、悪いことをしているという意識に欠けているという感じがしてなりません。
また、元職員に対する何らかの処分はできないのでしょうか?
当然、優秀な方が民間授業などに行くことを否定するつもりはまったくないですが、天下り問題は、本当にどうにかして欲しいですね。
あとは、金融機関や監査法人などを検査している金融庁がこういうコンプライアンスを無視した行為をしていると、こういう組織が検査する組織に値するのかと思いますね。

金融庁職員が天下り斡旋をしていたことについて、どう思われましたか?

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波乱の日本公認会計士協会の会長選はサステナ推進に中小そっぽで初の大手以外!

日本経済新聞によると、日本公認会計士協会の新会長に仰星監査法人の南成人氏が就きます。

2006年以降で準大手や中堅監査法人から選ばれるのは初めてです。

「予想外」の結果になった背景には、サステナビリティー保証などを巡り、大手とそれ以外で温度差があったとの声が多いようです。

公認会計士の業務は多様になっており、これまで以上に難しいかじ取りが求められます。

「驚いた。会長のイスは大手で持ち回りと思っていた」(大手監査法人パートナー)と、次期会長選考の結果は公認会計士業界に驚きをもって受け止められました。

立候補したのは仰星監査法人理事の南氏と、あずさ監査法人専務理事の小倉加奈子氏の2人で、前評判では小倉氏が有利とみられていたようです。

日本公認会計士協会は法律で設立が義務付けられています。

「公認会計士の業務について調査研究を行い、必要に応じて官公署に建議または諮問に応ずること」などと事業内容も定められています。

「ビッグ4」と呼ばれる四大監査法人の体制になった2006年以降、会長は四大法人の出身者が占め、現在の茂木哲也会長はEY新日本監査法人の出身です。

会長は会員の投票ではなく、推薦委員と呼ばれる代表者16人の投票で決まります。

16人の内訳は会計士協会の役員7人、各地の会員が所属する地域会が推薦する7人、学者など外部委員の2人です。

2025年4月の選挙では南氏が11票、小倉氏が5票を獲得し、南氏に軍配が上がりました。

準大手から会長が選ばれた背景を探ると、会計士の業務が多様化し、協会が取り組むべきテーマが広がってきていることがあります。

ある会計士は「『サステナ推進の小倉』と『中小支援の南』の争い」と評しています。

あずさ監査法人の小倉氏が重点的に主張したのはサステナ開示保証の制度化と、それに伴う法改正対応です。

仰星監査法人を小規模法人から準大手に成長させた南氏は中小への支援などを訴えました。

国内では2027年3月期から時価総額3兆円以上の東証プライム上場企業を対象にサステナ情報の開示が必要になり、翌年度から監査法人などによる保証も義務化される方向で議論が進んでいます。

報酬は現行の3割程度が目安とされ、監査法人には新たなビジネスチャンスになる一方で、システム投資や人材育成も必要になります。

3兆円以上の大企業の会計監査は大手監査法人の独壇場で、サステナ保証の「恩恵」を受けるのは当面、大手が中心になる見通しです。

金融庁は段階的に時価総額基準を引き下げプライム全社に広げる方針ですが、企業側の負担増加に加え、アメリカ発の「反ESG」の潮流もあり、どこまで対象が広がるかは不透明です。

こうした中で中堅・中小にはサステナ保証は「大手の話」と映ったようです。

中堅のふじみ監査法人の山田浩一理事長は「中小法人にとってサステナ保証の対象になるのは仮に基準が下がっても数社あるかないかだ。システムや人材教育にそこまで投資できない」と話しています。

「サステナ保証」への支持が広がりを欠いた要因は監査業務で大手監査法人のシェアが低下し、準大手や中堅の存在感が増していることもあげられます。

公認会計士・監査審査会によると、大手法人所属の会計士の比率は10年で4割から3割に低下しました。

経理や経営企画など企業内で働いたり、税理士業務で生計を立てたりする会計士にとっても喫緊の課題ではありません。

ある日本公認会計士協会の幹部は「多くの会員にとってサステナ保証は優先順位が低く、全体のニーズに満たないと判断されたのだろう」とみています。

大手監査法人に所属しない公認会計士の代弁者として期待が高まる南新会長ですが、協会運営は容易ではありません。

「公約」の中堅・中小への支援を強化しつつ、迫るサステナ保証への対応は必要です。

青山学院大学の八田進二名誉教授は「選出は、地方や中小などに光が当たっていないとの意思表示だった。運営には大手の協力が不可欠だ」とクギを刺しています。

新会長就任は7月23日付を予定しています。

一部には「準大手出身で会長が務まるのか」と冷ややかな見方もあるようです。

南氏は公認会計士受験予備校の「名物講師」だった顔も持っています。

大手監査法人の公認会計士にも「南先生の授業を受けた」という人は多いようです。

地域や規模を問わず気脈を通じる強みを生かして実績を重ねる必要があります。

日本経済新聞は、7月23日付で日本公認会計士協会の会長に就任する南成人氏に立候補した背景や任期中の抱負を聞いています。

――会長選に立候補された理由は何ですか。
「監査法人の経営をしながら会計士協会の仕事を20年近くやってきた。経営の方は達成感がある一方で、業界内の課題を感じることが増えた。一番は若い会計士が監査法人に入って作業に追われ、経営への助言など仕事に魅力を感じる前にやめてしまうことだ。若い世代に魅力ある業界にしていきたい」

――会長選はどのように臨みましたか。
「16人の推薦委員の前で2回のプレゼンと質疑応答の準備を進めた。現在、協会では副会長として中小支援や地域活性化などを担当している。それ以外の施策も考えないといけない。業界の課題を関係者にヒアリングしながら準備を進めた」

――どういった点が推薦委員から評価されたと思いますか。
「監査において社会から信頼され、若い世代がやりがいを感じてもらえる業界をつくりたいと訴えた。サステナ保証など新しい領域で会員が活躍する仕組みを整え、社会の信頼を得るとの点に共感していただいたのではないか」

――会計士協会の会長就任後、どんなことに取り組まれますか。
「魅力ある業界にしていくために、十分な監査時間の確保が必要だ。有価証券報告書の株主総会前開示が政府から要請されたが、大幅な前倒しは現状では難しい。しっかり時間を確保できる制度設計を協会としてもお願いしていく。並行して監査調書の電子化や人工知能(AI)を活用した監査の効率化も進める」

「中小法人については監査品質を底上げしていかないといけない。公認会計士・監査審査会の検査に基づく総合評価は大手と準大手・中小で差がある。5段階評価で上から3つ目以上の評価を得ることを全法人に求めたい。相当厳しいが、言っていくつもりだ」

「地域も活性化していかないといけない。非監査法人所属の会員が全体の6割で税理士や社外役員などで生計を立てている。成長するための研修や業務領域を増やす取り組みを進める。監査法人を離れると個の世界に入りがちだ。成功事例など暗黙知を共有するためのネットワーキングの機会を提供したい」

――サステナ保証は従来より優先順位が下がるのではとの見方もあります。
「(優先順位が)下がることはない。サステナ保証は時価総額5,000億円以上のプライム上場企業で30年3月期からとロードマップが敷かれている。その先はどうなるかわからないが、仮にプライム全体に広がる場合、まだ時間的に余裕があり、中小法人を含めて対応できると考えている。業界として教育制度を整えていきたい」

日本公認会計士協会四国会の総会には、毎年、茂木会長は来られていましたが、僕も個人的には、監査法人関係の話ばかりしていて、監査法人に属していない公認会計士のことは重視されていないのではないかと思っていましたので、南次期会長には期待したいと思います。

南次期会長も監査法人の人なので、監査法人に属していない人のことを本当に分かるのだろうかという気はしますが。

波乱の日本公認会計士協会の会長選はサステナ推進に中小そっぽで初の大手以外から選出されたことについて、あなたはどう思われましたか?


真の勝者はMLBの会計士?

RONSPOによると、メジャーリーグ機構はドジャースとカブスの東京ドームでの開幕シリーズがメジャー史上最大の単独国際イベントとなったことを発表しました。

ドジャースの大谷翔平(30)選手ら日本人メジャーリーガー5人が出場した今回のシリーズの視聴者数、グッズ販売数、観客動員数でメジャーの新記録を樹立しました。

アメリカのメディアは「真の勝者はメジャーリーグの会計士だ」と皮肉っています。

“MVP男”大谷選手が凱旋帰国した東京シリーズは記録づくしの大成功に終わりました。
史上初の日本人同士の開幕対決となった山本由伸選手と今永昇太選手が投げ合い、大谷選手が2安打2得点をマークして、ドジャースがカブスに4-1で勝利した開幕戦の日本での平均視聴者数は、2,500万人以上で、国際イベントでは過去最高だった昨年のドジャースとパドレスの韓国シリーズの1,870万人を600万人以上も上回ったのです。
マリナーズのイチローの引退試合となった2019年のマリナーズとアスレチックスの東京シリーズの開幕戦の560万人に比べると1,900万人以上も多かったそうです。
全米での過去最高記録である2017年のワールドシリーズ第7戦、ドジャース対アストロズの2,820万人には届かなかったですが、2位の記録だった2019年のワールドシリーズ第7戦、アストロズ対ナショナルズの2,300万人を上回りました。
大谷選手が今季1号を放ちドジャースが連勝した第2戦も2,300万人以上の視聴者数を記録しました。

また、ドジャース対巨人のエキシビションゲームも1,800万人の平均視聴者数を記録し、これは全米で最も視聴されたMLBのエキシビションゲームとなりました。

ドジャース対阪神の平均視聴者数も1,230万人でした。
時間帯が悪かったアメリカでの視聴者数も大成功でした。

シカゴで午前5時、ロサンゼルスで午前3時に試合が始まりましたが、開幕戦がFOXで平均83万8,000人の視聴者を記録し、アジアで行われた開幕戦としてはMLB史上最高記録を更新しました。

昨年の韓国シリーズでの平均視聴者数35万人を139%上回っています。
グッズ販売も史上最大の売り上げを記録しました。

Fanatics社によると、総売り上げは4,029万ドル(約60億円)にのぼり、同社の最高記録となりました。

東京ドームの場外に設置された巨大なオフィシャルストアには、140台のレジが設置され、1時間あたり平均1,000件以上の取引があり、50万以上の商品が販売されました。

最も売れたのは東京シリーズのワッペンが貼られた大谷選手のユニホームでした。

また、ネットで販売されたアーティストの村上隆氏とコラボした東京シリーズのユニホームは、発売開始1時間で在庫がなくなったそうです。

約60億円の売り上げは、国際イベントでは過去最大だった2024年のロンドンシリーズを320%も上回り、全米で最もグッズ売り上げのあった2022年のロサンゼルスでのオールスター戦ウイークの数字も105%上回っています。
トレーディングカードのTOPP社も、特別に「TokyoSeries MegaBox」を販売しました。

これも大ヒットで1週間で1万2,000箱を販売し、約20万人が楽しんだそうです。
また、観客動員も、阪神、巨人のエキシビションゲーム4試合と開幕2試合を合わせた6試合で計25万2,795人を数えました。

Mastercardのチケットの先行販売では、38万人以上が同時に殺到しました。
さらに、東京スカイツリーなど東京ドーム以外の各所でファンフェスティバルも行われ、12日間で45万人以上のファンが集まりました。
SNSやネットの世界も席巻しました。

MLBの公式アカウントに投稿された動画コンテンツは、計8,807万回も再生され、昨年の韓国シリーズに比べて75%増でした。

SNSの関連コンテンツのインタラクションは、917万回で、これも韓国シリーズの50%増でした。

今回は、MLBアプリ内で初めて日本語のコンテンツが公開されたことで、期間中のアクセスが急増したのです。

アプリへのアクセス数は、平均的な春季キャンプ時に比べて約2倍になっています。
スポンサー収入も記録を更新しました。

今回は23社のスポンサーが全国各地で活動を展開しました。

MLB公式サイトは、各社の広告企画を紹介しています。

セブンイレブンは全国2万2,000以上の店舗でプロモーションを行い、日本航空は大谷とMLBのロゴが描いたドリームショウジェットを運航し、チケットプレゼント企画を実施して27万人以上の応募者があったそうです。

アサヒビールは、東京シリーズの記念のビール缶を200万本以上製造し、チケットプレゼント企画には、44万8,000人が応募したそうです。

スポンサー収入は、これまで最多だった2024年の韓国シリーズを240%上回りました。
アメリカのスポーツサイトの「エッセンシャリスポーツ」は「ポケモンや鬼滅の刃などの人気アニメメシリーズとコラボしたファンイベントもたくさんあった。試合だけでなくMLBと日本の野球の絆が強まった。東京シリーズは、単なる野球の試合ではなく、スポーツマーケティング、文化融合、経済的成功の特別な舞台だった」と、東京シリーズの成功を評価した上で、こう皮肉ることを忘れていませんでした。
「MLBは野球だけのために活動しているのではなく収益のために活動している。この傾向が続けば真の勝者はMLBの会計士になるのかもしれない」

会計士が儲かるのかどうか分かりませんが、マーケティング会社やコンサルティング会社とかと契約していて、結構な報酬を支払っているんでしょうね。

皮肉られるほど日本が熱狂したのだと思いますが、やはり、大谷選手をはじめ、たくさんの選手がメジャーリーグで主力として活躍していることやWBCなんかが影響しているんでしょうね。

それを考えると、野茂選手やイチロー選手たちが築いてきた道が素晴らしかったんだなぁと改めて感じました。

真の勝者はMLBの会計士?について、あなたはどう思われましたか?


インボイス制度開始で8割超の公認会計士や税理士の業務量が増加!

2024年04月26日(金)

TECH+によると、freeeは2024年4月11日、公認会計士や税理士を対象に実施した、インボイス制度と電子帳簿保存法対応に関するアンケート調査の結果を公表しました。

インボイス制度開始によって80.6%の公認会計士や税理士は業務量が増えたことが明らかになりました。

このレポートは、freeeが2024年2月22日〜3月1日、公認会計士または税理士196人を対象にWEBアンケート方式で実施したインボイス制度と電子帳簿保存法対応に関する調査の結果に基づいています。

インボイス制度対応は業務量に影響をおよぼしたか尋ねると、「20〜39%増えた」が36.2%、「1〜19%増えた」が31.1%、「変わらない」が18.9%「40%以上増えた」が13.3%、「減った」が0.1%の回答となっています。

全体の80.6%がインボイス制度対応で業務量が増えたと回答しました。

インボイス制度対応のために顧問料を値上げしたか質問すると、「行っておらず、検討もしていない」が41.8%、次いで「行ってはいないが、検討している」が32.7%、「行った」が20.9%、「その他」が4.6%となり、インボイス制度対応を目的とした値上げは現状74.5%が行っていませんでした。

インボイス制度対応のために従業員を増員したかという問いには、「行っておらず、検討もしていない」が85.2%、次いで「行ってはいないが、検討している」が12.2%、「行った」が1.5%、「その他」が1%と、従業員増員は行わず現状維持で対応する事務所がほとんどでした。

また、電子帳簿保存法対応は業務量が増えたか聞くと、「変わらない」が46.9%、「1〜19%増えた」が32.1%、「20〜39%増えた」が15.3%、「40%以上増えた」が4.1%、「その他」が1.5%と、電帳法対応で業務量が増えた先は半数を超えることがわかりました。

今後新たに生じる制度対応に不安はあるか尋ねると、「少しある」が41.3%、「大いにある」が24.5%、「ある」が19.4%、「全くない 」12.2%、「その他」が2.6%で、85.2%が将来の制度変更対応に関して不安を感じていることが明らかになりました。

記帳代行を基本的にやっていない弊事務所でも、グダグダの電子帳簿保存法はともかく、インボイスは質問対応を含めて業務量は増加しています。

そして今年は、定額減税で業務量が増えることが明らかです。

個人的には、賃上げと言っている割に、一方で収益を生まないような業務を増やしているので、時間やコストが増加しているのは明らかなので、業務量が増加した事業者や会計事務所に、1人当たりいくらとか税額控除してくれるような仕組みを作ってほしいなぁと思います。

インボイス制度開始で8割超の公認会計士や税理士の業務量が増加していることについて、あなたはどう思われましたか?


公認会計士のマネロン対策が厳格に!

日本経済新聞によると、政府は2024年4月から司法書士や公認会計士に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を厳しくするように求める見通しです。

顧客となる企業や個人に、取引目的や職業を確認することを義務付け、疑わしい取引は行政に報告することを課します。

改正犯罪収益移転防止法の施行に伴うもので、対象は司法書士や行政書士、公認会計士、税理士といった士業になります。

これまでは氏名や住居、生年月日など顧客の基本情報を確認する義務が課されていました。

今後は本人確認以外に、取引を行う目的、職業・事業内容も確認します。

法人の場合は、実質的支配者の確認も求めます。

すでに義務化している金融機関と同様の内容を求めることになるのです。

行政書士、公認会計士、税理士には新たに「疑わしい取引」の届け出義務を課します。

顧客から得た収益が犯罪による収益である疑いがあると判断した場合に、所管行政庁に速やかに届け出ることを義務付けます。

200万円を超える取引は、資産や収入の状況も確認します。

公認会計士は顧客の会社設立の手続きを行うことがあります。

例えば、事業実態のないペーパーカンパニーは、資金洗浄に使われる可能性があります。

こうした場合は「疑わしい取引」として届け出対象になることが想定されます。

マネロン対策を強化する背景には、特殊詐欺などが増え、犯罪者の資金源となっている可能性があるからです。

警察庁によると、2022年には特殊詐欺の被害額が8年ぶりに増加し、2023年も11月末時点で2022年を上回る被害額となりました。

クレジットカードの不正利用被害額も2022年には約437億円にのぼり、過去最悪を更新しました。

テロ資金などを警戒する国際社会からの圧力も強まっています。

各国・地域のマネロン対策を調べる国際組織「金融活動作業部会(FATF)」が2021年に公表した第4次審査の結果で、日本は実質的に不合格を意味する「重点フォローアップ国」という評価を受けたのです。

なかでも士業や非金融機関は「マネロン対策への理解が不十分」「その監督当局もリスクベースによる監督を実施していない」など厳しい評価を受けました。

数年後に控える第5次審査では士業・非金融機関への審査が強化される見込みです。

士業の一つである公認会計士を所管する金融庁は、公認会計士と監査法人を対象に改正犯収法施行に伴う実務上の新たな指針を2024年3月末までに示すようです。

指針案によると取引目的や職業などの確認義務の対象業務は、財務に関する相談業務に付随した会社設立の手続き時などになる見通しです。

金融庁は新たな指針をもとにモニタリングも行います。

問題が見つかれば犯収法に基づき報告徴収や是正命令を出すことも視野に入れています。

マネロン対策は預金を扱う大手銀行や地域金融機関にとっても喫緊の課題です。

金融庁が2021年から金融機関にマネロンに関する体制整備を要請していました。

80超の項目を並べて対応を求めており、2024年3月末は対応完了の期限となります。

金融庁や財務局は、各地域でマネロン担当役員を対象としたフォーラムや勉強会を開いて対応を促します。

金融庁は2024年4月以降、指針に関する不備がある金融機関には業務改善命令などの行政処分を出すことも辞さない構えです。

公認会計士も、マネロンに関する対応が必要な時代なんですね。

それだけ、特殊詐欺などが増えているということなんでしょうけど。

公認会計士のマネロン対策が厳格になることについて、あなたはどう思われましたか?


PwCあらたとPwC京都が合併して「PwC Japan有限責任監査法人」へ!

LIMOによると、PwCあらた監査法人(以下「あらた」という)とPwC京都監査法人(以下「京都」という)は、2023年12月1日付で合併すると発表しました。

あらた・京都ともに4大国際会計ファーム・コンサルティングファーム(Big 4)の一つである「PwC(PricewaterhouseCoopers、プライスウォーターハウスクーパース)」のメンバーファームです。

監査法人とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法第34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人のことです(公認会計士法第1条の3第3項、第2条第1項)。

一般的には、上場している企業の決算を監査する、公認会計士資格を持つ者が所属する組織と言われます。

実際は、上述の法定監査以外にも、「任意監査」「決算早期化支援」「経理・財務に関する相談業務」「コンサルティング業務」など多くの業務を行っています。

そのため、社員も公認会計士資格者のみで組織されているわけではなく、様々なバックグラウンドを持った者が在籍しています(法律上、公認会計士でない社員の割合は決められています)。

国際会計ファーム・コンサルティングファームとしては大規模グループが存在し、
・Deloitte Touche Tohmatsu(デロイト トウシュ トーマツ)
・EY(Ernst & Young、アーンスト&ヤング)
・KPMG
・PwC(PricewaterhouseCoopers、プライスウォーターハウスクーパース)
の4グループ(順不同)が「Big 4」と呼ばれます。

「Big 4」それぞれのメンバーファームが日本国内にも存在し、4大監査法人と呼ばれており、以下のとおりです。
・有限責任監査法人トーマツ(デロイト)
・EY新日本有限責任監査法人(EY)
・有限責任あずさ監査法人(KPMG)
・PwCあらた有限責任監査法人(PwC)

2023年6月1日、あらたは京都との統合に向けた協議を開始したと公表しています。
ともに同じPwCのメンバーファームであるため、Purposeも共通しています。

また、監査業界では、人的資本や気候変動対策を記載する、サステナビリティ関連開示情報の保証業務(著者注:「経理の状況」に対してと同様に何らかの保証をすること)を担うことが想定されることや、テクノロジーを用いた監査の更なる高度化が求められることなど、監査法人を取り巻く環境が大きく変化することが見込まれています。

両法人の強みを活かすことで、統合して規模を拡大することが高品質の保証サービスを提供できるとしています。

<各社概要>
●PwCあらた有限責任監査法人
・設立:2006年6月1日
・人員:3,006名(2023年6月30日時点)
・売上高:609億8,100万円(2022年7月1日~2023年6月30日)
・主要顧客:トヨタ自動車株式会社(東証プライム、7203)、ソニーグループ株式会社(東証プライム、6758)ほか、トヨタ傘下企業、ソニーグループ傘下企業など

●PwC京都監査法人
・設立:2007年3月19日
・人員:443名(2023年6月30日時点) ・売上高:69億9,000万円(2022年7月1日~2023年6月30日)
・主要顧客:KDDI株式会社(東証プライム、9433)、ニデック(旧:日本電産)(東証プライム、6594)、京セラ株式会社(東証プライム、6971)、任天堂(東証プライム、7974)

京都の主要顧客を見て、驚かれた方もいるのではないでしょうか?
準大手監査法人ながら、多くのグローバル企業の会計検査人を担当しているのです。

2023年12月より、4大監査法人の名称が変更となります。
17年の歴史がある「あらた」の名が消えて、「PwC Japan有限責任監査法人」となります。

僕は、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の出身ですが、就職活動をしていた頃は、6大監査法人と言われていました。
・太田昭和監査法人(E&Y)
・中央監査法人(C&L)
・監査法人トーマツ(DTT)
・朝日監査法人(AA)
・センチュリー監査法人(KPMG)
・青山監査法人(Pw)
色々とくっついたり、離れたりで提携ファームが変わったり、この中にはカネボウ事件でなくなった監査法人もありますし、今でも名前が残っているのはトーマツだけですね。
『トーマツ』はあまり知られていないのかもしれませんが、実は、監査法人等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部事務所の『等松』なのです。
大手監査法人がくっついたり、離れたりするたびに、粉飾の歴史などを思い出しますね。

PwCあらたとPwC京都が合併して「PwC Japan有限責任監査法人」になることについて、あなたはどう思われましたか?


会計監査の現場離れ!

日本経済新聞に東京都立大学大学院の松田千恵子教授が以下のように、書かれています。記録的な猛暑とそれに続く豪雨などで体調を崩した人も多いでしょう。
新型コロナウイルスも相変わらず猛威を振るっています。
しかしながら、感染症法上の分類が「5類」に移行して以来、会食や旅行需要は相当回復してきました。

コーポレートガバナンス(企業統治)の世界でも、社外役員を含む現場視察やオフサイト、監査役員による現場実査などもコロナ前と同様に活発に行われるようになっています。
ただひとつ気になるのは、時たまささやかれる「会計監査のリモート化が戻らない」という点だそうです。

もちろん、多くの会計監査人は真摯に現場で業務を遂行しています。
移動にさしたる障害がなくなった今、リアルでの監査は通常のことでしょう。
しかしながら、コロナ禍で行われていたような、実地棚卸をスマートフォン越しに済ませるといったことも引き続きあるという声を時々耳にするようです。

リモートワークに異を唱えるつもりはありません。
むしろ、適宜活用して生産性を上げることは大事です。
会計など情報を扱う分野は、リモートワークとの親和性も高いでしょう。
ただし、率直に言えば、実地棚卸などを含む会計監査については、当然ながら現場をしっかり見てほしいというのが本音です。

ある監査法人の調査によれば「今後は不正リスクが高まる」と感じている企業の割合は2020年に59%でしたが、22年には64%へと上昇しました。
これまで現場のチェックや対面での状況把握が難しかったため、不正の芽が見えなくなっているのではという不安の表れとも言えるでしょう。

一般に、景気の先行きが不透明になれば、将来への不安や金銭面の困窮、ノルマ達成圧力の増大などにより、不正に走る動機は多くなります。
基本中の基本とも言える、「しっかりと現場を把握すること」の重要性を改めてかみしめるべき時機でしょう。

僕自身は、実地棚卸の本を出していますので、少し前に監査法人の後輩から棚卸の立会はZoomとかで現場でつないでやっていますと聞いて、コロナ禍とはいえ大丈夫なのだろうか?と思いましたが、やはり現場に行って現物を確認することが重要だと思いますね。
過去においても、棚卸を通じた粉飾がたくさんあり、会計監査人が基本的に必ずやらなければならないこととして、実査・立会・確認があるわけですから、実地棚卸の立会は必ず現場に行ってやってほしいですね。

会計監査の現場離れについて、どう思われましたか?


形式的な作業に失望し公認会計士の監査法人離れが進む!

日本経済新聞によると、財務諸表をチェックする会計監査の担い手不足が深刻になっているようです。
監査法人で働く公認会計士の比率は10年で10ポイント下がりました。
上場企業数や監査業務量が増え続けるなか、やりがいに乏しい形式的な作業に失望し、スタートアップやコンサルティング企業に転身する動きが目立っています。
資本市場の門番役を担う監査制度に、空洞化の危機が迫っています。

「お世話になりました」と、監査法人の年度末から初めにあたる6月から7月、大手法人幹部のメールボックスには所属公認会計士から届く離職のあいさつが引きも切らないようです。
「採用するのと同じ規模の人数がやめてしまう」と頭を抱えています。

公認会計士登録者は2023年3月末時点で3万4,436人と10年前から38%増えていますが、監査法人所属の公認会計士は1万3,980人と7%しか増えていません。
10年前に51%だった監査法人所属者比率は41%まで低下しました。

公認会計士は歴史的に流動性の高い職種です。
監査法人内でパートナーと呼ばれる役職者になれるのは同期の1割ほどで、経験を重ねつつ徐々に責任が重くなるピラミッド構造にあります。
入所10年程度で昇格するマネジャー職まで経験を積み、別の道を歩むのがかつての典型でした。

しかしながら、近年は離職する公認会計士が若手スタッフからパートナーまで全職階に広がりました。
「マネジャーまで頑張ろうと思っていたが、1年働くごとに気持ちが変わっていった」と、2021年8月に監査法人を去った20代公認会計士は吐露しています。

なぜなのでしょうか?
まず、「本当に意味があるのかと思う部分まで、全てをしゃくし定規に記録に残す」(30代公認会計士)監査業務への失望が挙げられます。
監査法人を退職した公認会計士約10人への取材で多く聞かれたのが、日本公認会計士協会が監査でやるべき手続きを定めた「監査基準委員会報告書」、通称「カンキホウ」への不満です。
元あずさ監査法人所属の40代独立公認会計士は「(報告書では)形式的で膨大な作業が積み上がっている」と明かしています。

東芝や英カリリオン、独ワイヤーカードなど、世界的に大きな会計不正は絶えず、発覚の度に監査法人に批判の矛先が向きました。
国際的な監査基準の要求事項は上乗せされ、監査法人も所属公認会計士に、規制当局から責められないように実施手続きを監査調書に細かく記録するよう求めたことも形式化に一段と拍車をかけています。

前出の20代公認会計士は「労働時間の概念を取っ払って大量のチェック項目をつぶすことが生きがいなのか、自問した」と話しています。
監査法人トーマツパートナーを経て早稲田大学会計大学院で教える林敬子教授は「(若い公認会計士に)回り道したくないという意識が強まっている」と指摘しています。
成長に寄与しない業務を避ける構図が、監査法人離れの背景にあるようです。

全体の業務が増える一方、近年は若手スタッフの残業時間上限が管理されるため、上司であるマネジャーやシニアスタッフらが「残務を巻き取っていた」(2022年に大手法人を退職した30代公認会計士)。
若手の離脱や働き方改革のしわ寄せが上の階層に波及し、監査現場全体の疲弊が進んでいるようです。

監査法人以外の「活躍のフィールドが広がっている」(日本公認会計士協会の鶴田光夫副会長)ことも要因です。
企業では経理のほか、経営企画や内部監査など引く手あまたです。
スタートアップでは若くして最高財務責任者(CFO)も珍しくありません。

かつては高収入の代表格だった監査法人ですが、一般企業の待遇面は遜色なくなってきています。
監査法人入所後、数年で昇格するシニアスタッフの年収が最低でも600万円程度、10年前後でなれるマネジャーは800万〜1,000万円程度とされます。
他方、会計系の転職エージェントでは内部監査や経理で700万円程度、戦略コンサルだと900万円強が提示されます。

監査法人に公認会計士をつなぎ留めるには、賃上げやデジタルを活用した業務効率化が必要です。
原資となる顧客から受け取る監査報酬の引き上げが欠かせませんが、時間単価はここ10年ほど1万2,000円弱と一向に伸びていません。
日本の上場企業は過去最高水準まで増えているにもかかわらず、顧客企業に危機感が伝わっていないようです。
EY新日本監査法人の片倉正美理事長は「値上げを納得してもらうには、単に監査意見を出すだけでなく付加価値のある知見を提供する必要がある」と語っています。

監査が空洞化して情報の信頼性が欠如すれば市場は効率的に機能しなくなります。
ある会計監査業界の関係者は「中小企業と大企業で同じ情報開示が必要かなど、資本市場システムの全体像を議論すべきだ」と強調しています。
公認会計士の監査法人離れは監査制度の土台を揺るがしかねず、すでに崩壊の瀬戸際にあるのかもしれません。

公認会計士に時間的な余裕を生み出すための監査DX(デジタルトランスフォーメーション)で各法人がしのぎを削っています。
カギを握るのが人工知能(AI)の活用です。

理化学研究所が日本公認会計士協会の協力で実施した2022年発表の調査によると、監査現場の進捗管理や取りまとめなどを担う現場責任者「主査」の各業務はAI活用で10年後に平均35%の時間短縮をもたらす可能性があります。
特に定型的な監査手続きは70%減、監査契約時のリスク評価は42%減と想定効果が大きいようです。

AI監査は実証段階から本格導入へ移行し始めています。
EY新日本監査法人は「リアルタイム監査」などと呼ばれる仕組みの本格展開を開始しました。
企業の統合基幹業務システム(ERP)からの取引データなどの定期的抽出や加工、AI分析による異常検知まで人手を介さず進めます。
足元では10社程度で、3年後までに100社に広げます。

今後は生成AIも広がりそうです。
あずさ監査法人では取引を勘定科目で記録した仕訳データの分析で活用を目指します。
「基礎分析して」と指示すると平均や分散などの統計量を出すとともに「金額が大きい項目の詳細分析をする」など次の行動も推奨するのです。

生成AIは、一見もっともらしいが事実と異なる内容を返す「ハルシネーション(幻覚)」を起こすこともあります。
業務効率化を理由に監査の質を落とさないため、回答をうのみにしないで高度な判断につなげる知見は欠かせません。

<公認会計士>
財務諸表に不正などがないか確認する監査業務を独占的に担います。
イギリスで誕生し、日本では医師、司法試験に並ぶ難関資格とされています。
資格取得には短答式と論文式試験の合格、監査法人勤務など3年以上の実務経験のうえ、修了考査合格が必要になります。
2006年以降の新試験制度から大学卒業などの受験資格要件をなくしました。
直後に試験合格率は2割弱まで上昇しましたが、近年の合格率は1割程度、人数はおよそ1,300〜1,400人で推移しています。
2022年試験合格者の平均年齢は24.4歳と、10年前から2歳下がるなど低年齢化が進んでおり、資格自体の若者の人気は高いようです。
試験合格後に監査法人を経ず、コンサルティング企業に就職を希望する例も増えています。

僕は、約11年監査法人に勤め、そのあと東京の会計事務所に転職し、約4年勤めてから独立開業しましたが、監査法人をやめた理由のうちの大きな一つが、当時、カネボウの粉飾事件があり、金融庁の検査のために行っているのではないかと思われる手続きが増えたことです。
もう16年以上前の話しになりますが、その当時と比べても、格段にそのようなことが増えているんでしょうね。
個人的には、会計監査は、マニュアルも重要かもしれませんが、直観も非常に大事だと思っていますので、マニュアル化やAIは、直観とか経験があまり生かせなくなりますので、自分で考えて仕事がしたい方には、会計監査という仕事は面白くないでしょうね。
かと言って、公認会計士になったからといって、企業の経理やコンサルティングがすぐにできるわけはない(会計監査という仕事は、会社が作った財務諸表などに大きな間違いがないかどうかを確かめる仕事)ということは、雇う側も公認会計士も知っておいた方がよいかと思います。
僕自身、転職活動をするときに、監査法人で会計監査のみしていた人間にセールスポイントはあるのだろうか?と本当に思いましたから。

形式的な作業に失望し公認会計士の監査法人離れが進んでいることについて、あなたはどう思われましたか?


金融庁が専門部署を設置し監査法人を直接監督へ!

日本経済新聞によると、金融庁が監査法人を直接監督する体制を整えます。
2023年度に金融庁内に「監査モニタリング室」を置き、傘下の公認会計士・監査審査会の中に「公認会計士監査検査室」を設置する方向です。

15年ぶりに公認会計士法を改正し、自主規制機関(日本公認会計士協会)だけでなく、金融庁も直接監督・検査できるようにしました。

金融庁が近くまとめる23年度の機構・定員要求に盛り込むそうです。

2022年5月に改正公認会計士法が成立していました。
上場企業の監査を担うにあたって、自主規制団体の日本公認会計士協会による登録を法律で義務付けます。
また、公認会計士・監査審査会の立ち入り検査などにおいて、通常の業務運営体制に加えて新たに有価証券報告書に対する虚偽の監査証明の検証も行えるようになります。

金融庁による監査法人への検査・監督では行政処分を発動するといった監督権限は企画市場局が持ち、検査については公認会計士・監査審査会が担っています。
監査モニタリング室は企画市場局に、公認会計士監査検査室は公認会計士・監査審査会にそれぞれ設置することを想定しているようです。

大手監査法人からそれ以外の監査法人への監査契約のシフトがここ数年、急激に進んでいます。
『監査難民』ということばが使われるほど、監査法人との監査契約が締結できないところも増えています。
当然、大手監査法人と監査レベルが大きく異なる監査法人が、上場企業の監査をしていることがあるのも事実です。
自主規制機関では年間に検査できる件数が限られているようですので、今後、一定のレベルに達していない監査法人の排除が進めばいいですね。

金融庁が専門部署を設置し監査法人を直接監督することについて、どう思われましたか?


あずさ監査法人の公認会計士が法定研修で不正で45人処分!

大手のあずさ監査法人は、先日、所属する公認会計士45人が法律で義務づけられた研修をオンラインで不正に受講していた疑いがあると発表しました。
2つの講座に同時にログインして受講したと偽り、単位認定を受けた可能性があるようです。
あずさ監査法人は公認会計士たちを減給などの懲戒処分にすることを検討中だそうです。
また、高波博之理事長ら役員10人の報酬をカットする方針を決めました。

公認会計士たちが不正に受講していたのは、公認会計士法で義務づけられている「継続的専門研修」(CPE)です。
「職業倫理」「不正リスク対応」などの科目を直近3年間で120単位以上、年20単位以上取得する必要があります。

2020年3月に内部告発があり、過去数年にわたってパソコンのログなどを調べたところ、20代~40代の45人が1台の端末を使って2つのオンライン講義を同時に受講した可能性があることがわかったようです。
あずさ監査法人は最終的な調査を現在進めていますが、対象となる公認会計士の中に「パートナー」と呼ばれる幹部社員も含まれています。

システムに二重ログインができるようになった2014年から、不正受講を繰り返していた公認会計士もいるようです。
あずさ監査法人は2020年5月にシステムを改修し、現在は同時にアクセスできない仕組みに変えています。

CPEは、アメリカのエンロン事件など続発した会計不祥事に対応するため、監査の質向上をめざし、2004年から法律で義務づけられました。
ただし、オンラインで受講したり、学会に出席したりすれば単位取得が認められることもあるため、研修制度そのものが形骸化していた可能性もあります。

先日会見した日本公認会計士協会の手塚正彦会長は「会計士制度の根幹をなす研修を怠ったのは極めて遺憾だ」と語り、協会として他の監査法人にも同様の不正がなかったのか調べる考えのようです。
不正を繰り返し悪質な場合は、金融庁の行政処分を受けて公認会計士の登録を抹消される可能性もあるそうです。

公認会計士の教育や研修をめぐっては2017年、公認会計士試験に合格した補習生12人が実務補習中に提出した論文に、他の文献を引き写す盗用行為が見つかり、大手監査法人から処分を受けたことがあります。
公認会計士としての資質が問われかねない事態が再び起こり、2006年に簡素化され、試験合格者を大量に出すようになった会計士試験のあり方を変えるべきだとの声もあがっているようです。

青山学院大の八田進二名誉教授は「不正を見抜く立場にある会計士としての資質に欠けていると言わざるをえない。試験制度そのものを見直し、マナーや倫理観を兼ね備えるような会計士を育てていく必要がある」と指摘しています。

ちなみに、あずさ監査法人は、旧新日本監査法人(現EY新日本監査法人)から国際会計事務所KPMGと提携する部門が独立し、2004年に旧朝日監査法人と合併して発足した監査法人です。
国内の4大監査法人のひとつで、約3千人の会計士が所属し、約3,600にのぼる企業や学校法人などの監査を手がけています。

同業者として恥ずかしい限りです。
普段、内部統制がどうとか、決算の数値がどうとか言っている監査法人の人間が、このような不正をしているとは、モラルが低すぎますね。
こういう人たちは、会計監査をすべきではないと思いますし、公認会計士をやめるべきだと思います。
社風なども影響しているでしょうから、あずさ監査法人にも責任があるのではないでしょうか。
あずさ監査法人にも会計監査を受けている企業はどう思われるのでしょうか?
コンプライアンスが重要とは監査法人の人間は言っているでしょうから、これをきっかけに契約解除されても仕方ないようなことだと思います。
日本公認会計士協会も、厳しい処分を課して欲しいと思います。

あずさ監査法人の公認会計士が法定研修で不正で45人処分されたことについて、どう思われましたか?


BACK TO THE BASIC!

 今日は、いつもと違った感じです。

 現在、連載もので執筆しているものがあるのですが、来年度も継続の依頼をいただきました。

 2か月ごとに発行されますので、年間6回書くことになるのですが、初回はこれについて書いて欲しいというオーダーをいただきました。

 税務のテクニカルな話しではなく、会計のベーシックな話しでしたので、事務所の本棚から古い本を取り出しました。

 飯野利夫氏の書かれた『財務会計論(三訂版)』です。

 10数年以上前にお亡くなりになっていますが、僕が大学2年生のときに、公認会計士試験のために専門学校にも通い始めて一番最初に買った会計の本なのではないかと思いますので、僕の公認会計士としてのベースになっている本ですね。

 それから25年以上経っていますが、さらっと見たところ、会計の理論は色褪せていないかもしれないですね。

 この本を参考に、来年度は6回の連載を執筆していこうと思います。

 さらっと見ましたが、日頃は目の前の仕訳や税務に対応していることが多いですが、会計のベーシックなことを久しぶりに目にして、スゴく新鮮な気持ちになりました。

 普段もシンプルにものごとを考えるということを念頭に置いて仕事に取り組んでいますが、たまには、こういうベーシックなところに立ち返って、シンプルにものごとを考えるということを改めて考えるというのも良いなぁと感じました。

 ちなみに、櫻井通晴氏の書かれた『原価計算<理論と計算>』や『経営原価計算論(増補版)』も、僕の公認会計士としてのベースになっている本です。


金融庁が清流監査法人を処分!

 金融庁は、清流監査法人に対して処分を行いました。

内容は、以下のとおりです。

 金融庁は、令和元年7月5日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、清流監査法人(法人番号8011205001626)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。
 同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項に基づき、以下の処分を行いました。

                      記

1.処分の概要
(1)処分の対象
名称:清流監査法人(法人番号8011205001626)
事務所所在地:東京都千代田区

(2)処分の内容
業務改善命令(業務管理体制の改善)

(3)処分理由
別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容
(1)総括代表社員は、組織的に監査の品質を確保する必要性を十分に認識し、社員の職責の明確化、社員会の機能発揮、社員及び職員の経験に依存した業務運営の改善など、実効性のある品質管理のシステムの構築に向け、当監査法人の業務管理態勢を整備すること。
(2)総括代表社員は、審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいて指摘された不備の原因を十分に分析したうえで改善策を策定及び実施し、改善状況の適切な検証ができる態勢を整備するとともに、監査契約の新規の締結における十分かつ適切なリスク評価、監査実施者に対する実効性のある教育・訓練、審査担当責任者による批判的かつ適切な審査、実効性のある日常的監視及び定期的な検証を実施できる態勢を整備するなど、当監査法人の品質管理態勢の整備に責任を持って取り組むこと。
(3)現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(固定資産の減損会計における兆候判定、株式移転の会計処理、関連当事者取引に関する検討など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。
(4)上記(1)から(3)に関する業務の改善計画について、令和元年11月末日までに提出し、直ちに実行すること。
(5)上記(4)の報告後、当該計画の実施完了までの間、令和2年4月末日を第1回目とし、以後、6か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

上記の『別紙』の内容は以下のとおりです。

清流監査法人の運営は、下記のとおり著しく不当なものと認められる。

               記

1 業務管理態勢
 当監査法人は、社員5名、非常勤職員を中心とした監査補助者等により構成されているが、総括代表社員を除く社員は、それぞれの個人事務所等の業務を主としており、当監査法人の業務への関与は低く、総括代表社員が品質管理担当責任者を兼務している。
 また、当監査法人は、設立以来、特定の個人により実質的に支配されている企業グループを主な被監査会社とし、その監査報酬は当監査法人の業務収入の大部分を占めている。
 当監査法人の監査業務は、社員2名がそれぞれ審査又は定期的な検証の専任であることから、総括代表社員を含む3名の社員を中心に実施されている。また、監査補助者は主に非常勤職員で構成され、業務執行社員が主査を担当する監査業務もあるなど監査実施態勢は十分ではない。この点について、総括代表社員は、当監査法人の強みを、経験を積んだ公認会計士を基本に監査チームを編成していることであるとし、社員及び職員のこれまでの経験に依存した運営を継続しており、品質管理態勢を十分に整備する必要性を認識していない。
 このような状況において、当監査法人は、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の平成29年度品質管理レビューにおいて限定事項を付されており、総括代表社員は、限定事項とされた関連当事者取引の不備の根本原因を会計基準や監査の基準の理解不足にあると認識している。
 しかしながら、下記2に記載するとおり、その改善は、チェックリストの整備等の対症療法的な対応であり、知識や能力の向上を各自に委ねており、適切な教育・訓練態勢を構築していない。また、限定事項とされた審査態勢や定期的な検証等の実施態勢の改善を検討していない。
 そのため、下記3に記載するとおり、今回公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)検査で検証対象とした全ての個別監査業務の業務執行社員及び監査補助者において、会計基準及び現行の監査の基準が求める水準の理解が不足している状況、職業的懐疑心が発揮できていない状況がみられ、それらに起因する重要な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。
 また、総括代表社員以外の社員は、当監査法人の業務運営を総括代表社員に委ね、重要事項の意思決定に十分に関与していない。そのため、財務諸表等の訂正要否や監査契約の新規の締結の審査などの重要事項が社員会に付議されているにもかかわらず、十分に検討されることなく承認されるなど社員会の機能が発揮されていない。
 このように、総括代表社員においては、法人トップとして組織的に監査の品質を確保するという意識に欠けており、当監査法人の監査業務の現状を踏まえた実効的な品質管理のシステムを構築するためにリーダーシップを発揮していない。また、総括代表社員以外の社員においては、当監査法人の業務運営、品質管理のシステムの整備及び運用を総括代表社員に委ね、これに関与するという意識に乏しく、社員としての職責を十分に果たしていない。

2 品質管理態勢
(前回審査会検査及び品質管理レビューでの指摘事項に対する改善状況)
 総括代表社員は、前回審査会検査及び平成29年度品質管理レビューでの指摘事項を踏まえた対応として、全社員及び職員を対象として品質管理レビュー等の結果報告会を開催し、指摘事項を周知するとともに、指摘事項を反映したチェックリストを作成し、業務執行社員が当該チェックリストを用いて改善状況を確認する等の改善措置を指示している。
 しかしながら、総括代表社員は、社員及び職員が会計基準や監査の基準を十分に理解していないことを個別監査業務における不備の根本原因として認識していたにもかかわらず、法人内での指示やチェックリストは、指摘事項に直接対応する対症療法的な内容にとどまっており、認識していた根本原因に対応したものとしていない。
 また、平成29年度品質管理レビューにおいて、「指示と監督及び監査調書の査閲並びに監査業務の審査、定期的な検証」について限定事項とされているが、これに対する改善は、限定事項の理由とされた関連当事者取引を重点的に確認する等の措置のみにとどまっており、総括代表社員は、審査、定期的な検証等の実施態勢の改善を検討していない。
 このように、いずれの取組も不十分であることから、今回審査会検査で検証した個別監査業務の全てにおいて、これまでの品質管理レビュー等での指摘事項と同様の不備が繰り返されている。

(監査契約の新規の締結及び更新)
 当監査法人は、監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続を「監査の品質管理規程」に定めているが、業務執行社員予定者の選任、独立性の確認、リスク評価などについて具体的な実施手続を整備していない。
 また、前回審査会検査において監査契約の新規の締結に伴うリスク評価の不備について指摘を受けているが、今回審査会検査においても監査契約の新規の締結に当たり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況に係る検討が不足しており、また、主要な経営者、監査役等の異動をリスクとして識別していないなど、リスク評価が不十分である。
 さらに、限定事項付き結論となった平成29年度品質管理レビューの結果を会計監査人の選任議案の決定権限を有する監査役等に書面で伝達していない。

(監査実施者の教育・訓練)
 監査実施者の教育・訓練を担当する総括代表社員は、前回審査会検査及び平成29年度品質管理レビューにおいて指摘された不備には、社員及び職員の会計基準及び監査の基準の理解不足に起因するものがあると認識している。このような認識の下、総括代表社員は、自ら出席した協会研修のうち業務上重要と判断した研修資料を社員及び職員へのメール等で共有し、また、専門要員の年間40単位以上の継続的専門研修の履修を確認したとしている。
 しかしながら、今回審査会検査においても、会計基準及び監査の基準の理解不足に起因した不備が多数生じており、当監査法人の教育・訓練は実効性のあるものとなっていない。

(監査業務に係る審査)
 当監査法人は、特定の社員を審査担当責任者として選任し、全ての監査業務の審査を担当させている。
 当該審査担当責任者は、審査で気付いた点を監査チームに伝達するにとどまり、最終的な判断を業務執行社員に委ねていること、監査チームの説明に過度に依存し、監査調書に基づいた客観的な検証が不足していることなどから、今回審査会検査において指摘した重要な不備を指摘できていない。
 このように、平成29年度品質管理レビューにおいて限定事項とされた後も、審査担当責任者は、審査の職責を果たしておらず、当監査法人の審査態勢は十分に機能していない。また、総括代表社員は、限定事項とされた後も、このような審査態勢の改善を検討していない。

(品質管理のシステムの監視)
 当監査法人は、特定の社員を定期的な検証担当責任者として選任し、日常的監視及び監査業務の定期的な検証の全てを担当させている。
 当該定期的な検証担当責任者は、日常的監視において、内部規程の内容を十分に確認しておらず、定期的な検証業務においては、会計上の論点を中心に検証し、監査証拠の適切性及び十分性の観点からの検証が不足している。このようなことから、今回審査会検査において認められた内部規程等の整備及び運用状況に係る不備や個別監査業務の重要な不備を看過しており、定期的な検証担当責任者が実施する、日常的監視及び定期的な検証による品質管理システムの監視は不十分である。また、総括代表社員は、定期的な検証について平成29年度品質管理レビューにおいて限定事項とされた後も、このような実施態勢の改善を検討していない。
 このように、当監査法人の品質管理態勢は、前回審査会検査及び品質管理レビューでの指摘事項に対する改善状況、監査契約の新規の締結及び更新並びに監査業務に係る審査に重要な不備が認められるほか、広範に不備が認められており、著しく不十分である。

3 個別監査業務
 総括代表社員を含む業務執行社員及び監査補助者は、会計基準及び現行の監査の基準が求める水準の理解が不足している。そのため、固定資産の減損会計における兆候判定の誤りや株式移転の会計処理の誤りを見落としている事例、関連当事者取引の開示や連結財務諸表に関する会計基準に従った連結範囲の検討が不足している事例などの重要な不備が認められる。
 また、当監査法人の主な被監査会社は、特定の個人により実質的に支配されており、関連当事者間で多様な取引が行われている状況にあるが、総括代表社員を含む業務執行社員及び監査補助者は、関連当事者取引の検討や会計上の見積りの監査などにおいて、職業的懐疑心が不足している。そのため、当該特定の個人との通例ではない重要な取引を批判的に検討していない事例、工事進行基準の適用における会計上の見積りの検討が不足している事例などの重要な不備が認められる。
 上記のような重要な不備は今回審査会検査で検証対象とした個別監査業務の全てにみられる。そのほか重要な不備ではないものの、被監査会社が作成した情報の信頼性を評価していない事例、経営者が利用する専門家の適性・能力及び客観性の評価が不足している事例、不正リスクを識別している売上高の実証手続が不足している事例、監査報告書日後に実施した手続を監査報告書日前に実施したように監査調書に記載している事例など、不備が広範かつ多数認められる。
 このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不十分なものとなっている。

以上

このような状況の監査法人が、上場企業の会計監査をやっていて良いのでしょうか?
毎年、いくつかの監査法人が処分されていると思いますが、オピニオンショッピング(会計監査を受ける企業が、自社にとって都合の良い監査意見を表明してくれる監査法人や公認会計士を新たに選任すること。)の温床とならないこと祈るばかりです。
市場から退場していただかないといけないところは早めに退場していただかないと思いますし、このようなことがあると、公認会計士業界全体の信頼が失われてしまいますので。

金融庁が清流監査法人を処分したことについて、どう思われましたか?


女子中学生にわいせつな行為をしようとした公認会計士を逮捕!

 先日、公認会計士の男が女子中学生にわいせつな行為をしようとしたとして、警視庁に逮捕されました。

強制わいせつ未遂の疑いで逮捕されたのは、東京都調布市の公認会計士(32)です。
公認会計士は5月12日午後5時ごろ、調布市のマンションで帰宅途中の女子中学生がエレベーターからおりたところ、後ろから抱きついて口を塞ぎ、わいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。

警視庁によると、2人に面識はなく、女子中学生が悲鳴をあげたため、公認会計士は非常階段から逃げましたが、防犯カメラの捜査で関与が浮上したようです。
取り調べに対し、公認会計士は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

後日、PwCあらた有限責任監査法人が、『当法人の職員の逮捕に関するお詫び』という以下のプレスリリースを行っています。
 昨日PwCあらた有限責任監査法人の職員が逮捕されました。詳細は現在調査中であり、事実関係を確認次第、厳正に対処いたします。皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
                                    2019年5月22日
                              PwCあらた有限責任監査法人

本当にこういったことはやめて欲しいですね。
1人の行為が、所属監査法人、公認会計士業界に多大なる影響を与えてしまいます。
先生と呼ばれることの多い士業には、人格や品位などが必要だと思いますね。
PwCあらた有限責任監査法人のプレスリリースも『皆様』になっていますが、まずは被害者の方やご家族に謝罪すべきであると思いますので、このプレスリリースはどうなんだろうと思いますね。
クライアントに向けてリリースしているのでしょうか?

女子中学生にわいせつな行為をしようとした公認会計士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


イギリスの競争当局が4大監査法人の「業務分離」を報告!

 イギリスの競争当局である競争・市場庁は、先日、イギリス監査業界の改革に関する最終報告書を公表しました。
「ビッグ4」と呼ばれる4大監査法人グループについて、監査とそれ以外の業務を組織内で分離するよう求めるのが柱です。
大手4社の寡占が監査の質を下げていると問題視し、上場する大企業には複数の監査法人による共同監査を義務付けることも提言しました。

イギリス政府は、報告書への見解や対応方針を90日以内に明らかにし、法制化の必要性などを判断するようです。

イギリスでは建設大手カリリオンが2018年1月に経営破綻したのを機に、経営悪化を見抜けなかった外部監査人のKPMGなど大手監査法人への批判が強まりました。
競争・市場庁は、2018年12月、利益相反リスクを減らすため監査とそれ以外の非監査業務を組織内で分けたり、共同監査を導入したりする案を示して意見を募っていました。

最終報告書は、これまでの議論を踏襲しました。
まず大手4グループについて、決算書類が正しいか調べる監査業務と、経営や税務戦略を指南するコンサルティングなどの非監査業務を運営上分離するよう求めました。
グループ内で経営や収益管理などを分け、監査部門は監査に集中すべきだと訴えました。

この背景には利益相反の懸念に加え、高収益な非監査部門の存在が監査部門を資金的にも支え、準大手以下の参入を妨げる一因になっているとの問題意識もあるようです。
政界からは別法人として完全に切り分ける「解体」論も上がっていたようですが、急進的な変更はリスクがあるとして踏み込みませんでした。

ロンドン証券取引所に上場する主要350社を対象に、原則として2つ以上の監査法人による共同監査を義務付けることも提案しました。
イギリスでは主要350社の97%の監査を4大法人が行っています。
寡占を打破するため少なくとも1つは4大監査法人以外とし、準大手以下の参入による競争の活性化を促すようです。

競争・市場庁は声明で「市民の生計や貯蓄、年金は監査が高い基準で行われているかにかかっている」と述べ、改革の必要性を強調しました。
一方で、市場関係者からは実効性に疑問の声も出ているようです。
英金融業界団体ザ・シティーUKは「真の監査の質向上につながる証拠はない」とし、急進的な改革で副作用が出ないよう慎重な実施を求めました。

僕は公認会計士で、もともと監査法人に勤めていた人間ですが、個人的には、独立性の観点からは、一般の方々にとっては、同一クライアントに対して監査以外のサービスを提供しているという状況は監査上大丈夫なのだろうかという疑問は生じると思いますので、同一クライアントに対して監査業務以外のサービス提供はやめた方がよいのではないかと思います。
共同監査については、個人的には、反対です。
日本でもあまり行われていないということは効果がないことの表れだと思いますが、監査法人ごとに監査手続きの進め方などに独自のやり方があると思いますが、共同監査になると、それを見せることになり、独自性がなくなっていく(存在意義がなくなる)と思います。
結局、お互いが手の内を見せないことになると、担当を完全に切り分けるだけになると思いますが、コミュニケーションのなさが粉飾等を見落とす原因となると推測されます。
あとは、監査意見や会計処理についてもそれぞれ独自のものがあるでしょうから、監査法人間の意見の対立・調整という監査の本質ではない無駄な時間が増加する可能性があるように思います。

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東芝の監査法人である新日本監査法人に1兆円請求!

 東芝の不適切会計問題を巡り、株主が会計監査を担った新日本監査法人(東京)に損害賠償を求めた株主代表訴訟で、原告の株主側が請求額を約105億円から1兆円に増額したことがわかったようです。
監査法人を訴えた同種訴訟は珍しく、請求額が1兆円に上るのは異例です。

東芝は、20157月、パソコン部門で利益を水増しするなどの不適切会計があったとする外部の第三者委員会の報告書を公表し、3人の歴代社長が辞任しました。
金融庁は201512月~20161月、不適切会計を見抜けなかったとして、新日本監査法人に一部業務停止や約21億円の課徴金納付を命じ、20169月、大阪府内の株主が約105億円の賠償を求めて東京地裁に提訴しました。

ただし、その約3か月後、アメリカにある東芝の原発子会社ウェスチングハウス(WH)が201512月に買収したアメリカの原発建設企業の資産価値が想定より大幅に低かったことも発覚し、東芝は、アメリカの原子力事業で1兆円超の損失を計上する事態となりました。

原告側が問題視するのは、アメリカでの原発建設の遅れに伴ってWH20122013年度に計上した約1,100億円の損失を東芝がすぐには公表しなかった点です。
東芝は201511月に公表したものの、この時にはWHと原発建設企業が買収に合意していました。

原告側は「WHの損失が早く公表されていれば、株主は原発建設企業の買収を認めなかった。公表しないという東芝の判断を追認した監査法人は損失の責任を負う」として、20191月に請求額を増額しました。
これに対し、新日本監査法人は「企業が何を公表するかは監査法人の監査対象ではない」として請求棄却を求めています。

株主代表訴訟は、提訴時の手数料が一律13,000円で、請求額に応じて上昇する通常の民事訴訟よりも巨額訴訟を起こしやすいとされます。
会社法に詳しい上村達男早稲田大教授は、今回の訴訟について、「会社で生じた損失には多くの要因があり、全てを監査法人に負担させようというのは無理がある」とした上で、「1兆円の請求額は根拠に乏しい」と指摘しています。

一方、原告側代理人の弁護士は「監査法人の責任でどれだけ損害が生じたのかを裁判で明らかにすることは、再発防止のためにも意味がある」と話しているようです。

僕自身、公認会計士というのもあるとは思いますが、上村教授のおっしゃるとおりだと思います、
粉飾も第一義的には、東芝に責任があるということをきちんと認識してほしいですね。
当然、会計監査人に責任がないとは思いませんが、こういうことがどんどん出てくると、最近増えている大手監査法人が監査契約を断るというケースがますます増え、いわゆる『監査難民』となる上場企業が増えるのではないかと思います。
世間一般的に、会計監査人側と投資家側の会計監査に対する『ギャップ』があるのは事実だと思いますが、金融庁とか証券取引所とか日本公認会計士協会などが、地道に取り組んでいかないといけないでしょうね。

東芝の監査法人である新日本監査法人に1兆円請求がなされたことについて、どう思われましたか?


日本公認会計士協会が通年でビジネスカジュアルを実施!

 日本公認会計士協会は、これまで、官庁が提唱する温暖化対策への対応として、夏季期間に会館内で執務する役職員の軽装を実施していました。
しかしながら、今後は、通年で「ビジネスカジュアル」を実施するようです。

役職員のビジネスカジュアルに当たっては、『来館者の方々に対し、失礼とならない服装に努めますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。』とコメントしています。

僕自身も、普段お会いしている方はご存知かと思いますが、監査法人トーマツ時代に、夏場はビジネスカジュアルだったこともありますが、年がら年中、ビジネスカジュアルで、スーツを着るのは年間数日です。

昔は、スーツや靴やネクタイやシャツに結構お金をかけていましたし、スーツが嫌いなわけではないのですが、特に必要もないのではないかと思っています。
クールビズでも、上着を着ず、ネクタイをしない(クールビズにふさわしくないようなシャツ)だけなのは、中途半端さが個人的には大嫌いで、やめた方が良いと思っています。
服装で仕事をするわけではないので、こういった流れがどんどん広がり、ビジネスカジュアルが普通という時代に早くなってほしいですね。

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監査法人トーマツが罰金2億円を支払い!

 アメリカ証券取引委員会(SEC)は、先日、僕の出身の監査法人トーマツが会計監査の独立性ルールに違反し、200万ドル(約2億2,000万円)の罰金を支払うと発表しました。
トーマツ元幹部は同法人が監査を担当する金融機関の口座に一定基準を上回る金額を預けていました。
「独立性が損なわれた状態」で監査報告書が提出されていた上に、法人内の監督体制も不十分で、今回の処分につながったようです。

SECの発表によると、トーマツの元最高経営責任者(CEO)である天野太道氏が独立性ルールに違反しました。
金融機関名は公表されていませんが、アメリカニューヨーク証券取引所に上場する三菱UFJフィナンシャル・グループとみられます。
三菱UFJフィナンシャル・グループが2015年にSECに提出した資料で、トーマツ幹部の預金残高が限度額を超え、独立性ルールに抵触していたと開示していました。
天野氏、は2015年7月末にトーマツのCEO職を辞任しています。

SECのルールでは会計監査の独立性を保つために、監査法人の幹部や監査チームのスタッフが、監査担当企業の銀行口座に一定水準を超す金額を預けないように求めています。
日本企業の場合、預金保険機構の保険限度額(1千万円)がこの水準に当てはまります。
天野氏は三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の銀行に口座を持ち、預金額が一定期間、1千万円を超えていたとみられます。
この間、三菱UFJフィナンシャル・グループは、トーマツの監査報告書を添付してSECに財務書類を提出していた。

SECによると、天野氏の違反は2014年3月にトーマツ内で発見されましたが、監査先の金融機関に伝達されたのは2015年に入ってからでした。
さらに別の調査によって、トーマツに所属する計88人が「独立性ルール」に違反していたことが判明したそうです。
SECはトーマツの違反発見後の対応のまずさや、ずさんな監督体制を問題視し、今回の重い処分につながったようです。

トーマツは「品質管理態勢への影響はない。今後とも監査品質の向上に最善を尽くす」とコメントしています。

独立性が重要な監査法人のトップがこれでは、処分されて当然のように思います。
僕が勤務していた時から、こういったことはチェックするシステムがありましたが、甘かったんでしょうね。
幹部の方々はたくさん報酬をもらっていらっしゃるでしょうから、忙しくて数か月放置しておくとすぐに超えてしまうのかもしれませんね。
それについては、元々、報酬の振込口座としてクライアントを除くことにしておけば良いかと思いますが。

監査法人トーマツが罰金2億円を支払ったことについて、どう思われましたか?


タクシー運転手を蹴った公認会計士を暴行容疑で逮捕!

 タクシー運転手の男性に暴行を加えたとして、神奈川県警緑署は、先日、暴行容疑で、横浜市緑区長津田町の公認会計士(49)を逮捕したようです。
公認会計者は、「覚えていない」と供述しているそうです。

逮捕容疑は、2019日午前2時5分ごろ、自宅近くの路上に止まったタクシー車内で男性運転手(54)を蹴ったとしています。

神奈川県警緑署によると、公認会計士は東京都千代田区内からタクシーに乗車し、自宅付近にさしかかったため寝ていた公認会計士を男性運転手が起こそうとした際、足蹴りしたそうです。
男性運転手が取り押さえて通報し、駆け付けた同署員に引き渡しました。

こういったことで『公認会計士』の名前が出ることは、残念なことです。
人格なども大事ですね。
おそらく、この方はコンサル会社の執行役員だと思いますが、そもそもこういう方がコンサルをできるのでしょうか?
あとは、公認会計士協会のホームページから検索すると、平成29年度は、継続的専門研修(いわゆるCPE)の履修義務が不履行になっていますね。

タクシー運転手を蹴った公認会計士が暴行容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか?


1億8千万円横領容疑で弁護士を逮捕!

 土地建物管理会社から依頼を受けて弁護士の業務として預かっていた計約18,200万円を着服したとして、大阪地検特捜部は、先日、業務上横領容疑で、大阪弁護士会所属の弁護士(66)を逮捕したようです。
大阪地検特捜部は認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は、土地建物管理会社が所有するビルの賃料相当損害金を管理する業務を行っていた20135月~201412月、19回にわたり、同社から預かっていた賃料相当損害金を、預かり金口座から出金して流用したり、自分個人名義の口座に振り込んだりして計約18,200万円を着服したとしています。

弁護士をめぐっては、大阪弁護士会が20183月、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表していました。

大阪弁護士会によると、弁護士が建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人をしていた2012年~2014年、相手方が賃料として預かり金口座に振り込んだうち、約9,200万円の行方が分からなくなったようです。

大阪弁護士会が調査に乗り出したようですが、弁護士は口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにして大阪弁護士会に提出し、開示を求めても応じなかったりしたため、懲戒処分を決定したそうです。

毎年何人かこのような弁護士のことが新聞などに出ていますが、専門家としては、悲しくなりますね。
信用で成り立っている専門家ですので、一人の行為が、業界全体の信用失墜につながりますからね。
専門家として、プライドを持って仕事をしてほしいですね。
仕事を頼まれる方も、誰を信じていいのか分からなくなると思いますので。

18千万円横領容疑で弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


公認会計士の継続的専門研修における「会員の研修履修結果の開示」!

 公認会計士は、導入されてかなり経ちますが、継続的専門研修制度(いわゆるCPE制度)は、公認会計士としての使命及び職責を全うし、監査業務等の質的向上を図るため、公認会計士の資質の向上及び公認会計士が環境の変化に適応するための支援を目的とし行われ、会員は所定の単位数の取得を義務付けられています。

日本公認会計士協会の会員の義務達成率は平成29年度では98.8%となっており、大多数の会員が義務を達成し、その資質の向上に役立てています。

この度、公認会計士に業務を依頼する際の参考に資するための情報充実の観点から、会員の研修履修結果が開示されることになりました。

会員の研修履修結果については、公認会計士等検索システムで会員個人を検索していただいた画面で確認することができます。

僕も自分のものを確認してみましたが、開示されるようになっています。
僕自身も、年間に、公認会計士や税理士向けの研修だけでなく、かなりの数の研修を受講していますので、良い試みではないかと思います。
これを見て、この人に仕事を頼もうなどといった考えが働くかどうかは疑問ではありますが。

公認会計士の継続的専門研修における「会員の研修履修結果の開示」について、どう思われましたか?


ユニクロの柳井氏が記念式典で講演し「公認会計士がハンコを押す人になっている」!

 ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、先日、日本公認会計士協会が開催した記念講演で、公認会計士に対して「経営者と経営課題を議論できるパートナーになってもらいたい」と語った。人工知能(AI)の発達などで会計業務が標準化される可能性について言及したうえで、会計知識の経営への活用を参加者らに呼びかけました。

 日本公認会計士協会が東京国際フォーラム(東京・千代田)で開いた「公認会計士制度70周年記念式典及び記念講演」に登壇しました。

柳井氏は、公認会計士が「(監査業務で)ハンコを押す人になっている」と指摘しました。
AIの発達などで「単純な計算や分析は必要がなくなる」との見通しを示したうえで、経営者との協調を呼びかけました。

柳井氏は、また、国内企業の経営力が劣化しているとの持論を展開し、その例として「一番もうかっている半導体の部門を売って時代遅れの重厚長大な部門を残す経営判断はおかしい」と半導体メモリー子会社を売却した東芝を挙げました。

近くで開催されれば行ったのですが、流石に、柳井さんは的をついたことをおっしゃいますね。
日本公認会計士協会は、AIが発達しても、業務に影響がないことをアピールしたいのでしょうが(笑)。
僕が、監査法人にいた頃から、指導はしてはいけないということがあったので、疑問は感じでいました。
本当に、『ハンコを押す人』になっていると思います。
やはり、監査に関すること以外も経営者と協議をして、色々なことに対して発言・指導することによって、存在感が増し、クライアントとの良好な関係が構築されるのではないかと思います。
当然、監査を行う公認会計士に、幅広い知識が要求されます。

ユニクロの柳井氏が記念式典で講演し「公認会計士はハンコを押す人になっている。」と述べられたことについて、どう思われましたか?

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有価証券報告書の前倒し開示は「だれ得」?

日本経済新聞によると、株主総会では議決権を持つ株主が、議案について選挙のように賛否を投じています。

総会が集中する6月には、機関投資家が準備や事前の投票で多忙を極めます。

ある大手運用会社では1,200社の議案を6〜7人で精査し、1日に6時間もの会議をこなしています。

判断の頼りにするのは決算資料や、総会の招集通知に添付される事業や役員の状況です。

今年は、データが網羅された有価証券報告書を総会より前に開示する企業が5割を超えました。

ところが、この運用会社の担当者は「有報はまったくみていない。必要な情報は招集通知に入れてとお願いしている」と言っています。

有報は6月の総会が終わった後、月末までに開示するのが一般的でした。

海外の投資家団体、国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(ICGN)などは重要資料が総会後に出てくるのはおかしいと訴え、金融庁は2025年3月末、金融相の加藤勝信名義で企業に要請する異例の対応をとりました。

企業は有報を早く開示しようとまい進しています。

コンコルディア・フィナンシャルグループは2025年、総会8日前の6月12日に開示しました。

サステナビリティーなど非財務情報は、財務を担う主計室が情報集約するのではなく、担当部署が直接システムに打ち込むようにしました。

主計室は業績などの財務情報に集中し、有報関連資料の監査法人への提出は昨年より1週間早まりました。

ところが、企業の苦労が株主の議決権行使に役立っていないようです。

なぜすれ違いが起きるのでしょうか?

日本の決算期末から総会まで3か月間の実務は、世界に比べて煩雑すぎてパンク状態にあるのです。

まず、開示資料が多いのです。

東京証券取引所が求める決算短信、会社法で定め招集通知に添付する事業報告、金融商品取引法が規定する有報と3つあります。

欧米では1〜2に集約されています。

さらに、期間が短いのです。

開示資料が多いのに、3か月間と短期に監査や開示、総会準備をこなします。

欧米は決算期末から総会までに4〜6か月の期間があります。

多忙さから、有報の開示前倒しを求められても多くの企業は総会の1〜2日前といった微調整しかできません。

これまで、企業は有報の開示は総会後であっても、記載内容のうち政策保有株など議決権行使に必要な情報は招集通知にも記載する工夫をしてきました。

ICGNの指摘は正論ですが、機関投資家も参考資料は集約したいため、議決権行使に有報は不要との声は多いようです。

監査法人は、ただでさえ5月の連休を返上するほど忙しいのです。

あずさ監査法人で有報などの監査を担当するパートナー、和久友子さんは「全上場企業が有報を前倒ししたら受けきれない。」と実務の限界を語っています。

仕組み全体の再設計が必要です。

半導体製造装置のアドバンテストは6月27日の総会で、来年以降の総会の開催日を8月上旬まで延ばす議案を諮ります。

決算期末から総会までの期間を広げます。

事業報告と有報の一本化は法務省と金融庁の縦割りが壁とされ、あずさ監査法人の和久さんは「企業に負担を強いる前に開示プロセス効率化へ改革を進めてほしい。」と訴えています。

土台を作り直さない対策は効果が見えない「部分最適」に終わります。

僕も監査法人出身ですが、監査法人時代に有報のチェックをしているときに、『この有報は何人の人が見るのだろうか?』と思ったことが何度もあります。

本当に、決算短信・事業報告・有報を統合、もしくは、ステークホルダーにとって役立つ情報のみが記載されたどれかをベースに追加のみとかにしないと、無意味なものが多くなってきますし、人手不足の世の中を考えると、効率化を図る必要があると思います。

企業の方も監査法人の方も疲弊するだけですから。

有価証券報告書の前倒し開示は「だれ得」?について、あなたはどう思われましたか?


売上高純利益率はROEへの影響が大きい!

日本経済新聞によると、売上高純利益率は、企業の最終的なもうけである純利益を売上高で割って100を乗じて算出します。

数値が高いほど株主にとって効率よく稼いでいると言えます。

利幅の大きい製品やサービスの販売拡大、コスト削減により改善します。

ただし、保有株式や資産の売却といった一時的な利益で押し上げられる場合もあります。

国内の上場企業は利幅の拡大や値上げのほか、固定費の削減、不採算事業の切り離しなど採算改善に取り組んでいます。

2025年3月期の東証プライム企業の売上高純利益率は6.4%となり、2008年3月期以降では最も高くなっています。

業種別では製造業が5.5%、非製造業は7.3%でした。

コンテナ船が好調だった海運や旺盛な訪日客需要を取り込んだ鉄道の売上高純利益率は、2ケタでした。

売上高純利益率は、投資家が最も重視する指標の一つである自己資本利益率(ROE)に与える影響が大きいです。

ROEは、売上高純利益率と財務レバレッジ(負債の活用度)、総資産回転率(資産の効率)に分解できます。

財務レバレッジと総資産回転率は工場や本社などの資産を計上するバランスシートに影響され、短期間での改善が難しいためです。

日本企業のROEは9%程度と欧米の主要企業に見劣りしています。

日本株へのマネー流入には、売上高純利益率を一層改善しROEを上げることが欠かせないのです。

東京証券取引所が『PBR1倍割れ改善』を要請してから、企業が指標を気にするようになったことはスゴく良いことだと思います。

目標指標を定め、達成するように努力して、株主に報いないと、いつ誰がM&Aを仕掛けてくるか分からない時代ですから、経営者は収益性の向上や、株価の上昇を期待したいですね。

売上高純利益率はROEへの影響が大きいことについて、あなたはどう思われましたか?


弥生が次世代クラウド会計ソフトの提供を開始して中小企業の“経営プラットフォーム”を目指す!

INTERNET Watchによると、弥生株式会社は、2025年4月8日、法人向けクラウド会計ソフトの新製品「弥生会計 Next」の正式提供を開始しました。

また、2023年10月から提供している「弥生給与 Next」に、勤怠管理と労務管理の機能を新たに追加したことも発表しました。

弥生株式会社代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者(CEO)の武藤健一郎氏は「いよいよ弥生会計 Nextを投入することになるが、これは始まりにすぎない。新たな機能を搭載し、中小企業のニーズに対応し、中小企業を変えていきたい」とコメントしました。
「弥生 Next」シリーズは、これまでの弥生シリーズとは異なる製品ラインとして用意したものだ。武藤氏は「会計を全ての中小企業が利用できるようにし、事業を継続し、成長させることができる製品を目指している。完全自動化により、バックオフィスの業務をゼロにすること、データを利活用し、経営の意思決定を支援できるパートナーを目指している」と語っています。

弥生 Nextシリーズとしては、先行して「弥生給与 Next」と「やよいの給与明細 Next」を提供しており、今回、中核製品となる「弥生会計 Next」も正式提供を開始したかたちです。

弥生会計 Nextは、弥生がこれまで培ってきた会計領域の知見や経験を生かし、中小企業のデジタル化をさらに加速させるほか、豊富なデータをテクノロジーと掛け合わせることで、業績向上を支える経営プラットフォームを目指しているそうです。

弥生株式会社次世代本部次世代戦略部部長の広沢義和氏は「これまでの弥生会計は、経理担当者の業務効率化にフォーカスした製品だったが、弥生会計 Nextは会計業務の効率化に加えて、経営や事業を成長させるものになる。経営者にとっても不可欠な製品になる」と位置付けています。
弥生会計 Nextの特徴として、「誰でも簡単である」を挙げ、それを構成する3つのポイントを示しました。
1つめは、使い始めから簡単であることです。

初期設定が難しく、最初から脱落してしまうことがないように、4つのステップだけで初期設定を完了できるようにしたほか、新設法人もスムーズに設定ができるように工夫し、対話型で必要事項を入力するだけで、会計ルールに則したかたちで処理ができるという。同機能については特許を取得しています。
2つめは、取引データなどの取り込みや仕訳が簡単であるという点です。

帳簿付けを簡単にすることで、継続的に利用してもらうことができるようにしているそうです。

具体的には、明細ボックスを用意し、金融機関からの入出金データを蓄積し、必要な会計処理を行い、会計帳簿に登録できます。

これらの一連の作業にはAI技術が活用されています。

「明細ボックスは、日常的に利用する画面であり、視認性やデザインにもこだわっている」そうです。
3つめは、数字確認が簡単であるという点です。

ドリルダウンやドリルアップにより、複数の帳簿や集計表を行き来しやすくすることで、決算に必要な数字を確認しやすくしているそうです。

これも特許を取得した技術です。

また、「会計ソフトの価値を最大限に享受してもらうためには、数字が重要になる。数字を経営で活用してもらうことにつながる機能である」と述べています。

さらに、複数の業務をまとめて効率化できる点についても説明しています。
弥生会計 Nextでは、会計業務だけでなく、経費精算、請求業務、証憑の保存を一元的に管理します。

外部サービスや金融機関との連携により、データ連携を強化しています。

また、会計事務所や税理士とのデータ連携も可能にしています。

「業務と取引データがシームレスにつながることで利便性が高まる。会計事務所ともつながることで、会計業務をスムーズに進めることができる」としています。

加えて、繁雑化する法令への対応にも迅速に対応するほか、長年蓄積してきたカスタマーサポートでのノウハウを弥生会計 Nextに注入しています。

「中小企業が安心して利用できるようにしている」と胸を張っています。

また、弥生会計 Nextでは、経営支援にも活用できるように進化させており、その足掛かりとなる機能として「資金予測β版」を搭載しました。

AIを活用することで、3か月分のデータをもとに、今後3か月の資金を予測する「キャッシュ予測・評価」では、現在のキャッシュの状況を確認し、今後の資金繰りを予測します。

弥生が運営するコンテンツを利用したり、サポートを活用したりすることで、資金状況の改善につなげられるよう案内します。

弥生会計 Nextは、2024年10月から先行体験プログラムを実施しており、1,000件以上のフィードバックを得て、これらの声を製品化に生かしたそうです。

また、中小企業へのインタビューによるニーズの反映や、社内のエンジニア、デザイナー、リサーチャーによる議論を通じた改善なども行ってきたようです。

「毎日、ユーザーの声を確認しており、今後も日々の改善を繰り返していく」と述べています。

また、今後もAIを活用した新機能を弥生会計 Nextに搭載する姿勢を示す一方で、「弥生の主要顧客である中小企業は、AIと言った途端に構えてしまう傾向がある。今日の発表資料には一切、AIという言葉を使っていない。弥生は、中小企業に対して、知らないうちにAIを使っているという提案をしていきたい」(武藤氏)と語っています。

弥生会計 Nextの料金(税別)は、いずれも年契約の場合で、「エントリープラン」が年額3万4,800円、有人によるメールやチャットによるサポートが付属した「ベーシックプラン」が年額5万400円、電話サポートや仕訳相談も付加した「ベーシックプラスプラン」が年額8万4,000円です。

このほか、月契約による月額料金での提供も2025年6月より開始予定です。

全ての機能を最大3か月無料で使用できる無料体験プランや、有料プランの半額相当のAmazonギフトカードをプレゼントする「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーンも用意しています。

「小規模事業者が導入しやすい価格設定を目指した。ユーザーは最適なプランを選択することで不要なコストを抑えることができる。弥生会計の名に恥じないように大きく成長させたい」(広沢氏)と意欲を見せました。

なお、弥生では、個人事業主向けの「やよいの青色申告 オンライン」を販売しているが、同製品の弥生 Nextシリーズへの統合については「現時点では考えていない。個人事業主が法人化した際に、弥生会計 Nextを利用してもらうようになる。データやAIを活用した経営支援は共通の機能として考えたい」(武藤氏)と述べています。

一方、「弥生給与 Next」の機能拡張では、これまでの「給与計算」「年末調整」の機能に加えて、「勤怠管理」「労務管理」の機能を追加しました。

勤怠管理機能の「弥生勤怠 Next」では、自社の就業規則に合わせて柔軟な対応ができ、スムーズな管理ができるのが特徴です。

PCやスマートフォン、ICカード、指静脈認証など、多様な打刻方法に対応しているほか、フレックス制や在宅勤務などの柔軟な働き方にも対応しています。

集計作業は自動で行われます。

労務管理機能の「弥生労務 Next」では、入退社や公的保険の手続きがウェブで完結し、複雑な労務業務を効率化できます。

雇用契約書など、入社前から必要な書類の作成や回収がオンラインで完結するほか、社会保険や雇用保険、労災保険関連など、110種類以上の届け出がオンラインで完結できます。

これにより、企業が必要とする労務書類の多くに対応し、企業が成長しても使い続けることができるとしています。

広沢氏は「中小企業における給与ソフトは4割強の導入率となっているが、勤怠管理や労務管理のデジタル化は依然として進んでおらず、7割以上が手書きやExcelを利用している。手入力によるミスや工数の増加、属人化といった課題が発生しているのが実情だ。新たな弥生給与 Nextは、給与・勤怠・労務をまとめてデジタル化を進めることができる」としています。

弥生給与 Nextの利用料金(税別)は、年末調整を外部委託する場合は、基本機能が給与計算のみの「エントリーライト」が年額9,000円、同じく勤怠管理も付属した「エントリー」が年額2万400円です。

年末調整を自社で対応する場合は、給与計算・年末調整・勤怠管理が行える「ベーシックライト」が年額3万6,000円、これらに加えて労務管理も行える「ベーシック」が年額5万5,200円、さらに電話サポートなども提供する「ベーシックプラス」が年額8万4,000円です。

弥生給与 Nextでも、全ての機能を最大3か月無料で使用できる無料体験プランと、有料プランの半額相当のAmazonギフトカードをプレゼントする「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーンを用意しています。

弥生では2025年1月、新しいミッションやビジョン、バリューを制定しました。

弥生 Nextシリーズは、それに基づいた製品に位置付けています。

武藤氏は「従来は『事業コンシェルジュ』をスローガンに掲げていたが、新たに『この社会に、挑戦の循環を』とし、弥生が中小企業の挑戦の起点となり、それによって、社会に貢献していくという意味を込めました。

また、ミッションには『中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる』を掲げ、日本の企業の97%を占める中小企業を改革することで日本全体を活性化できると考えている。こうした好循環のサイクルをつくることを目指している」と述べ、「中小企業は、日本経済の低迷と労働力人口の減少、世の中の急速な変化による経営の舵取りの難しさ、デジタル化の遅れという3つの課題がある。これを解決するには、デジタルデバイドをなくすことが大切である。弥生は日本で一番、中小企業のバックオフィス業務を理解している会社である。日本の中小企業を助けることができるチャンスを持った会社であり、それを行うことを義務として捉えている」と語っています。

結構遅い気はしますが、ようやく弥生もクラウドやバックオフィス業務全般に舵を取りましたね。

一方で、弥生がクラウドに移行したことで、時代に逆行している感じはしますが、パッケージ版のソフト会社がキャンペーンをしてクラウドに抵抗がある会社を取り込もうとしています。

弊事務所は、弥生PAP会員で、会計ソフトも弥生しか使っていませんので、弥生を使って、中小企業のバックオフィス業務の効率化のお手伝いができれば良いなぁと思っています。

弥生が次世代クラウド会計ソフトの提供を開始して中小企業の“経営プラットフォーム”を目指すことについて、あなたはどう思われましたか?


肥料原料や燃料が円安でコスト増が新米高騰の一因!

日本経済新聞によると、肥料や重油といった、農作物の生産に欠かせない資材価格が高止まりしています。

国際相場の上昇や円安・ドル高が進んだ為替相場が要因です。

生産コストの高止まりは、本格的に出回り始めた新米の価格高騰を招いた一因となってます。

農林水産省が先日発表した2024年8月の農業物価統計調査によると、物価指数(2020年平均=100)は肥料が前月と比べて0.2ポイント高い139.4、重油は1ポイント低い145.7、農業機具は横ばいの109.4でした。

前年同月比でもほぼ横ばいで、高水準が続いています。

国内に流通する肥料の7割のシェアを持つJAグループは、2024年6~10月に各JAなどに卸す肥料価格を引き上げました。

値上げは2022年の秋以来でした。

肥料原料の一つであるリン酸は、原料のリン鉱石が電気自動車(EV)のバッテリーでも使われます。

引き合いが強く、国際市況が底堅く推移しました。

尿素も、穀物の生産地のブラジルで需要が増えたほか、生産トラブルもみられ相場が高水準で推移しました。

肥料原料は多くを輸入に頼っています。

2024年初めから6月にかけて円安・ドル高が進んだのも価格を押し上げました。

重油は政府が補助金を支給して価格を抑えています。

原油の国際指標であるWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)先物価格は下落基調にありますが、この3年ほどは円安・ドル高基調だったため、重油価格は高止まりしています。

生産コストの高止まりは2024年産新米の値上がりの一因になっています。

コシヒカリの集荷価格を前年に比べて1俵(60キログラム、1等米)当たり4,000円(33%)引き上げたJA全農とちぎ(茨城県宇都宮市)の担当者は「需給環境のほか、コストが高止まりしている状況で生産者の再生産価格を意識した」と話しています。

コメの価格は新型コロナウイルス禍で大きく下がり、その後も他の食品と比べて値上がりが鈍かったようです。

北海道南幌町の石川農園の担当者は「身を切りながらコメを生産してきた感覚」と表現しています。

秋田県大潟村でコメを作る田口精一氏は「今の状態で息子に継いでほしいとは言えない」とこぼしています。

野菜や果物といった青果もコスト転嫁が難しい状況です。

埼玉県桶川市でトマトを栽培する手島孝明氏は「品質にも関わるため、肥料の支出は削りづらい」と語っています。

対策として「農薬は使用するタイミングを見極め、使用量を減らすようにしている」。

米が高くなっていると批判されている方もおられますが、自分で価格を決められず、需給環境により価格が決まる農作物は、コストアップ分を価格に転嫁することが困難です。

状況を知ると、高くなるのは当然のように思います。

食料品は、数年前から何度も値上げがあり、かなり高くなっていると思いますが、それについては、コストがアップしているので仕方がないと思っている方も多いのではないでしょうか。

今回の米も同じことだと思います。

そもそも、農家の方が価格を決められないような、JA経由での販売が限界に来ており、ゼロベースで農作物の販売の仕方を考えないといけない時代になってきていると感じますね。

肥料原料や燃料が円安でコスト増が新米高騰の一因となっていることについて、あなたはどう思われましたか?


弥生がエフアンドエムと資本業務提携!

先日、弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長執行役員:前山 貴弘、以下「弥生」)と、株式会社エフアンドエム(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:森中 一郎、以下「エフアンドエム」)は、中小企業の経営課題解決に向けた関係強化と両社の企業価値向上を目的として資本業務提携を締結しました。

弥生は、会計・商取引・給与計算などスモールビジネスのバックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」を展開し、登録ユーザー数 310万を超え、多くのお客さまが利用しています。

エフアンドエムは、あらゆる事業者のバックオフィス業務を改善することを使命とし、中小企業向けバックオフィスコンサルティングサービス「エフアンドエムクラブ」や、 “アラカルト型”人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」を展開しています。

現在、多くの企業が物価高や原材料費の上昇などの影響を受け、抜本的な生産性の向上が求められており、特に中小企業は厳しい経営環境の中、転換点を迎えています。

このような状況において、弥生の会計・商取引・給与計算領域、エフアンドエム社の労務・人事領域を中心とした両社のバックオフィス業務支援の実績とノウハウを組み合わせることで、強みを活かした、より利便性の高い新たな製品開発や付加価値の提供ができることから、本提携の決定にいたりました。

まずは、エフアンドエムが運営する「エフアンドエムクラブ」の拡販やコンテンツの拡充、税理士をはじめとした士業向けのメンバーシップ価値の向上に取り組みます。

さらには、弥生が2023年10月に立ち上げた新ブランド「弥生 Next」におけるサービス拡張として、労務領域での展開を共同で進めることや中小企業の人的資本経営に資する人事領域での連携を検討しています。

弥生は、創業時から続く”スモールビジネスに寄り添う”姿勢と思いのもとで、スモールビジネスおよび会計事務所のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、業務効率化を加速します。

<両社からのコメント>
株式会社エフアンドエム 代表取締役社長 森中 一郎
310万を超えるスモールビジネスを中心とした顧客のバックオフィスの業務効率化を、ソフトウエア で支援している弥生社との資本業務提携により、エフアンドエム独自ではなし得なかった中小企業に向けた経営支援体制を実現できるものと考えております。

両社の強みを掛け合わせることで可能となるソリューションを含め、真に価値あるサービスをリーズナブルな価格で提供することで、あらゆる事業者のバックオフィスの生産性向上に貢献し、日本の産業界のさらなる活性化に尽力してまいります。

弥生株式会社 代表取締役社長執行役員 前山 貴弘
エフアンドエム社は、30年以上にわたり中小企業および個人事業主のバックオフィス業務を支援し、日本社会に貢献されてきました。

その実績と専門性に深い敬意を抱くとともに、これから共に新しいビジネス展開できることに大きな期待を寄せております。

今回の提携は、弥生が長年培ってきた会計や給与計算などのバックオフィス支援をさらに広げ、我々のお客さまにより一層の価値を提供する重要なステップだと考えております。

両社で連携し、中小企業のさらなる生産性向上への貢献を目指してまいります。

【株式会社エフアンドエムについて】
会社名:株式会社エフアンドエム(英文名:F&M CO.,LTD.)
証券コード:4771 (東証スタンダード)
代表者:代表取締役社長 森中 一郎
設立:1990年(平成2年)
資本金:9億8,965万円(2024年6月末現在)
連結売上高:148億6,176万円(2024年3月期・連結)
事業内容:個人事業主及び小規模企業向け会計サービス
中堅中小企業向け管理部門支援サービス(エフアンドエムクラブ)
中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス
会計事務所向け支援サービス (経営革新等支援機関推進協議会/TaxHouse)
社会保険労務士事務所向け支援サービス(SR STATION)
ISO・Pマーク認証取得支援サービス
パソコン教室
アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」
経営革新等支援機関関連業務
事業所:大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社
従業員数:927人(2024年6月末現在・連結)
URL:https://www.fmltd.co.jp/

【弥生株式会社について】
弥生はスモールビジネスの事業の立ち上げと発展の過程で生まれるさまざまな課題にお応えする「事業コンシェルジュ」をビジョンとする企業です。

会計・商取引・給与計算などのバックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ(クラウドサービス/デスクトップソフト)」と、起業や資金調達などを支援する「事業支援サービス」の開発・販売・サポートをしています。

代表的な製品・サービスである「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 310万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

代表者:代表取締役 社長執行役員 前山貴弘
創業:1978年
従業員数:978名(派遣・契約社員含む、2023年9月現在)
事業内容:業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート
本社所在地:東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F
URL: https://www.yayoi-kk.co.jp

うちの事務所は、弥生のPAP会員であり、弥生会計しか使っていませんので、今回の業務資本提携によって、クライアントの方にとって良いサービスを提供できるようになればよいなぁと思っています。

一方、エフアンドエムも無料の会員にはなっていて、何度かセミナーを受けたりしたことはあり、知っていますので、今後、サービスが拡充してくれればよいなぁと感じています。

弥生がエフアンドエムと資本業務提携したことについて、あなたはどう思われましたか?


国際会計基準は損益計算書を3区分に刷新し2027年度から強制適用!

日本経済新聞によると、国際会計基準(IFRS)で損益計算書の開示ルールが2027年度から大幅に変わるようです。

損益計算書の構造が見直され、新たに「営業」「投資」「財務」の3区分が設けられます。

「営業利益」などの利益項目も開示が義務づけられます。

IFRSを策定する国際会計基準審議会(IASB)がこのほど新基準「IFRS第18号」を最終決定しました。

IASBのアンドレアス・バーコウ議長は「IFRSが20年以上前に導入されて以降、企業業績の表示に関する最も重要な変更になる」と語っています。

営業利益の計算ルールの統一は、この変更の中の1つです。

3区分への見直しは2027年度から企業に強制適用され、早期適用も可能となります。

投資家は売上高営業利益率を分析したり、キャッシュフロー(現金収支)を予測したりしやすくなります。

新ルールでは損益計算書の売上高から税引き前利益に至るまでの段階を3つに分けます。

本業の収益や費用を示す「営業」、本体や子会社の事業以外からの投資収益を示す「投資」、資金調達に伴う費用などを示す「財務」の区分を設けます。

企業がどの段階で稼いだのか、分かりやすくします。

営業区分には売上高や売上原価、販売費、一般管理費などが入いります。

日本会計基準の特別損益に相当する損益も含まれます。

投資区分には持ち分法投資損益や保有株式から得る受取配当金、不動産賃貸収益などが対象となります。

財務区分には借入金やリース負債の金利費用などが入いります。

新たに2つの段階利益の開示も義務づけます。

一つは本業のもうけを示す「営業利益」で、営業区分までの利益を示します。

これまで営業利益を開示する企業は多かったですが、義務づけられてはいませんでした。

もう一つ、開示が義務づけられるのが「財務及び法人所得税前利益」です。

投資区分までの利益を示し、資金調達の影響を除いた利益が把握できます。

IASBはこのほか、「事業利益」や「コア営業利益」といった企業が使っている独自の業績指標についても説明を拡充するよう求めます。

今回開示が義務づけられた営業利益などから独自指標がどのように計算されるのかを示す「調整表」を開示させます。

独自指標は監査の対象にもして、透明性を高めます。

野村アセットマネジメントの磯光裕グローバル・リサーチ部長は「企業が独自指標の定義を毎年変えることは難しくなる。監査で正確性や信頼性が担保されるため非常に好ましい改正だ」と語っています。

キャッシュ・フロー計算書が、『営業』『投資』『財務』の3区分になっているので、個人的には、損益計算書も3区分するのが分かりやすくて、良いことだと思います。

本当は、全部損益計算書ではなく、変動損益計算書にして欲しいと思いますが。

国際会計基準は損益計算書を3区分に刷新し2027年度から強制適用となることについて、あなたはどう思われましたか?


『マネーフォワード クラウド』が税務申告ソフト『達人シリーズ』とのAPI連携を開始!

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド確定申告』と、株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)の税務申告ソフト『達人シリーズ』のAPI連携を開始したことを公表しました。

2020年より、事業年度開始時に資本金額等が1億円を超える大法人の電子申告が義務づけられ、政府は2026年までに主要税目の電子申告を80%以上にする、という目標を掲げています。

国を挙げた電子申告推進の流れを受け、中小企業における電子申告数も年々増加しています。

これまで、『マネーフォワード クラウド会計』や『マネーフォワード クラウド確定申告』は、決算書や消費税集計表などの会計データを『達人シリーズ』に反映する場合、両サービスにログインし、サービス間で事業者や年度ごとのファイルをエクスポート・インポートを行う必要がありました。

今回のAPI連携により、『達人シリーズ』上での簡単な操作のみで、『マネーフォワード クラウド』の会計データを取り込めるようになります。

これにより、複数の顧問先の税理申告を代理で何件も行う税理士や、申告業務を担う企業経理担当者は、税務申告作業の手間が削減でき、業務効率化を実現できます。

■利用方法
1.(※初回のみ)『達人シリーズ』と『マネーフォワード クラウド』の連動コンポーネントを設定します。
2.『達人シリーズ』を操作し、顧問先を選択します。
3.『達人シリーズ』から『マネーフォワード クラウド』にログインし、データを取り込みます。

弊事務所は申告用のソフトは達人シリーズ、会計用のソフトは弥生を使っているので、弊事務所に移ってきたお客様がマネーフォワードを使っているケースなどはありがたいですね。

ソフトをたくさん使うことは会計事務所にとって手間の増加やコストアップにつながりますので、どんどんAPI連携できるようになればいいなぁと思います。

早くfreeeもお願いしたいですね。

『マネーフォワード クラウド』が税務申告ソフト『達人シリーズ』とのAPI連携を開始したことについて、あなたはどう思われましたか?


新入社員も財務諸表の理解が必須で全員参加の経営システムで成長!

日経ビジネスによると、ヤマチユナイテッドという会社に中途社員として入社した1人の女性社員が、こんな話をしたそうです。

「ヤマチに入社して驚いたのは、幹部だけでなく若手社員までもが、会議で必ず『営業利益が今これくらいで……』と数字を把握した上で議論をしていたことです。日常会話の中で、売り上げや利益という言葉が普通に出てくる。これは、まずい!と思って、私も慌てて勉強しました(笑)」

前職の会社では、経営状況が公表されておらず、売り上げや利益の詳細を社員が知ることはなかったと言います。
ヤマチに入社した途端、入社1年目の若手社員が数字をベースに会話をしており、これは確かに、衝撃的だったのかもしれません。

ヤマチユナイテッドでは、25年ほど前から全員参加型経営の仕組みを導入しており、「システム経営」と呼んでいるようです。

システム経営とは、経営をシステム化し、社員全員が経営に参加する仕組みです。
中小企業は、社長の目が行き届きやすいために、仕組みをつくる優先度を下げている会社も多いように感じています。
しかし、成長のためには、経営を仕組み化し、進化させることが不可欠です。
仕組み化すれば、社長が経営のすべてを1人でこなすのではなく、権限委譲していくことができます。

現社長は30代で社長に就任し、長く経営手法を模索していたそうです。
さまざまな本を読み、セミナーを聞く中でたどり着いたのが、システム経営でした。
例えば何でも自分で決められるスーパーマンのような社長は、ある一定までは組織を大きくできるかもしれませんが、絶対に限界があります。
変化の激しい時代に、たとえスーパーマンでも、常に正しい判断ができるとは限りません。
答えは現場にあることのほうが多いと社長は考えているようです。
だから、社員に権限を持たせ、全員参加で経営をしたほうが、組織をより大きくすることができます。

ヤマチのシステム経営は「自主計画」「自主管理」「自主分配」の3つの柱から成り立っています。
経営計画の大枠を私がつくった後、個々の部署の目標やそれを達成するための戦術を考えるのは社員たちです。
トップダウンで決められた目標ではなく、自分たちで決めたものに対しては責任を持ちますし、主体的に進捗を管理しようとします。
こうなると、社長の仕事は、ジャッジするだけです。
社長は楽になるし、社員は成長し、どんどん頼もしくなります。

自分たちで計画し、管理しながら目標を達成し、利益が出たら、賞与や昇給の形で分配します。
自分たちの頑張りがそのまま昇給・昇格の形で返ってくるのは、やりがいにつながります。
当然、未達成の場合もあります。
1年間、一喜一憂したことが、また次の年の計画に反映されていきます。

これを実行するために必要なのが、「管理会計」の仕組みです。
管理会計とは、ヤマチの場合、「部門別営業利益管理」を指しています。
部門別に売上、粗利益、経費を振り分けて、営業利益まで算出することで、部門ごとの生産性や利益貢献度を明確にしていく仕組みです。
加えて、ヤマチでは早いサイクルでPDCAを回すため、管理会計ベースで月次決算を行い、全社員に公開しています。
税務会計とは異なり、現状を認識して対策を立てるために必要な数字なので、ある程度の概算速報値で問題ありません。
早くアウトプットすることが重要です。

それを前年の実績や目標、予算などの数字と対比し、差額があればすぐに対策を考え実行するということを毎月繰り返します。
年度末に自分の部門が決算ボーナスをもらえるかどうかも含め、すべては期中の自分たちの行動にかかっているというわけです。
生産性の良しあしと社内貢献度を明確にするこの「管理会計」の仕組みが、全員参加のシステム経営を支えているのです。

ただ、この仕組みをいきなり導入しても、うまくいかないので、教育が必要だそうです。
ヤマチでは、新入社員研修の中に、P/L(損益計算書)とB/S(貸借対照表)の読み方が組み込まれています。
公開された経営情報を正しく理解し、計画が立てられるようになるためです。
それさえクリアできれば、1年目の社員でも「うちの部署はあまり利益が出てなく、業績が良くない。もっと頑張らなければならない」といったことが言えるようになってきます。

システム経営をしていると、仕事が自分事になるため、会社への不満もなくなります。
昇給や賞与に対して不満が出るのは、数字をクローズにしているからです。
売上と利益の数字が全社員にオープンになっていて、それが自分たちの計画と実行の結果であれば、昇給や賞与に対して不満が出ることはありません。

組織を大きくしたいなら、システム経営がお勧めです。
経営者のキャパシティーを超えて、会社が成長していけます。

こういった会社が増えるといいなぁと思います。
新入社員から社長まで数値を意識し、共通言語となっている会社は、当然利益が出ますよね。
変動費と固定費に分けて数値を考えることができるようになれば、さらに管理会計として使えるのではないかと思います。
このあたりは、戦略MGマネジメントゲームなどをしていただくと、実感できるのではないでしょうか。

新入社員も財務諸表の理解が必須で全員参加の経営システムで成長している会社があることについて、どう思われましたか?


賃借対照表(ちんしゃくたいしょうひょう)?

最近、日本商工会議所の定款の中で、『貸借対照表』(たいしゃくたいしょうひょう)ではなく、『賃借対照表』(ちんしゃくたいしょうひょう)となっていることが話題となっています。

日商簿記検定を主催しているところが、こんなことで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、『日商簿記検定』の正式名称は、『日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験』だそうです。

あと、『中小企業の会計に関する指針』も、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会が連名で出していますし、『中小企業の会計に関する基本要領』を出している『中小企業の会計に関する検討会』の委員11名のうちのお一人が当時の日本商工会議所常務理事ですから。

今年度の大学院の授業のレポートで『賃借対照表』と書いていた生徒さんがおられましたが、見た感じ似ていますし、普段は『貸借』ということばはあまり使いませんので、世の中ではよくあることなのかもしれませんね。
個人的には、過去から『貸借対照表』などを日本商工会議所は公表していますが、定款では『賃借対照表』となっているため、このあたりの効力はどうなるのだろうか?気になります。

賃借対照表(ちんしゃくたいしょうひょう)について、どう思われましたか?


四半期報告書は「廃止」へ!

日本経済新聞によると、金融審議会(首相の諮問機関)は、先日、上場企業などが3か月ごとに業績などを公表する四半期開示の見直し案を公表しました。
国に提出を義務づけている四半期報告書を廃止するため、2023年の通常国会に金融商品取引法の改正案を提出する方向となりました。
上場企業は第1、第3四半期決算を取引所の規則に基づく短信で公表することになりますが、将来的に短信公表も任意化する案には賛否が出ており、継続審議となりました。

四半期開示の見直しは2021年10月、岸田文雄首相が所信表明演説で言及したのがきっかけです。
廃止か否か議論が起きたものの、「法定開示の廃止」と「短信開示の維持」でいったん決着します。
年内に正式な報告書を政府に提出するようです。

意見が割れたのが、将来的に決算短信の提出義務を廃止するか否かです。
金融庁は報告書案で当面は一律に義務付けるとしたうえで、将来的には任意に切り替える可能性を盛り込みました。
2022年11月時点の原案では「将来的な方向性(案)」として「任意化のタイミングを継続的に検討する」としていましたが、「幅広い観点から継続的に検討する」とトーンを落としました。

金融庁は任意化を検討する代わりに適時開示の充実をあげていました。
企業の経営環境が刻一刻と変わるなか、投資家の判断に影響を与える重要な事項が発生したときにその都度公表する体制が確立できれば、必ずしも一律に四半期開示を求める必要はないとの考えです。

ただし、先日の会議では「日本企業の現状の開示姿勢に照らして、任意化のハードルは極めて高い」(ニッセイアセットマネジメントの井口譲二氏)と反対意見が相次ぎました。
「適時開示と決算短信などの定期開示との関係性を整理すべきだ」と検討自体、慎重に進めるべきだとの意見も複数出ました。

金融審の作業部会の座長を務める学習院大学大学院の神田秀樹教授は「四半期開示やサステナビリティー(持続可能性)に関する開示は立場によって意見が分かれる難しい問題だ」と述べました。

四半期報告書は廃止ですね。
個人的には、もちろん企業によって様々なのでしょうが、どれだけの方が見たり、使ったりしているのだろうかと疑問を持っていますし、3か月後くらいに出されるものにそれほどの価値はあるのだろうかと思っていますので、廃止には賛成です。
一方で、タイムリーな開示は必要だと思いますので、決算短信を残すか、決算短信も廃止して、任意のものを提出するようにして、開示に積極的なところが投資家などに評価されて、消極的なところも積極的に開示するようになれば良いのではないかと考えています。

四半期報告書は「廃止」の方向であることについて、どう思われましたか?


値上げで客数が2割減のスシローが抱える巨額損失の火種とは?

M&AOnlineによると、スシローを運営するFOOD&LIFE COMPANIESが危機に陥っています。
2022年10月1日の値上げによって、急速に客離れを引き起こしているのです。
2022年10月の既存店客数は前年同月比20.1%減、11月は26.9%減となりました。

1皿10~35円のわずかな値上げでしたが、客数への影響は甚大でした。なお、同じ時期に値上げをしたくら寿司の既存店の客数は前年同月比8.4%の減少に留まりました。

ファンドからファンドへの転売が繰り返されたスシローは、のれんを抱えています。店舗の収益性悪化は、のれんの減損損失という巨額損失を計上する導火線ともなりかねません。

スシローは2022年6月に消費者庁からおとり広告に該当する景品表示法違反が認められると指摘され、再発防止措置をとるよう命じられるなど、店舗運営に歪みが生じていました。その年の7月にビールジョッキ半額キャンペーン実施前に広告を表示したことがSNSで大炎上し、消費者からの信頼を失います。

スシローの客数は他社と比較して後れを取っていました。
10月の値上げが客離れの決定打となります。

FOOD&LIFE COMPANIESの2022年9月期の売上高は前期比16.8%増の2,813億円と堅調ですが、営業利益は同55.8%減の101億円と大幅な減益となりました。
営業利益率は3.6%。
海外も含めて合計で116店舗を出店したために増収となったものの、既存店の集客が苦戦。国内スシロー事業のセグメント利益は前期比65.8%減少しています。

また、2021年4月に子会社化した京樽(東京都中央区)は30億円の赤字。
京樽は吉野家ホールディングス<9861>の子会社だったころから赤字に苦しんでいましたが、テイクアウト需要が活発になってFOOD&LIFE COMPANIESが連結子会社化した後も、黒字化はできていません。

2023年9月期は売上高が前期比13.8%増の3,200億円、営業利益を同8.7%増の110億円と見込んでいます。
営業利益率は3.4%で前期を下回る予想です。

ただし、経営陣が値上げによってこれほど負のインパクトを受けると予想していたとは考えづらく、業績の下方修正も視野に入ります。

FOOD&LIFE COMPANIESはコロナ禍を経てもなお、自己資本比率は19.61%と高水準にあります。
しかし、財務体質を脆弱にする爆弾を抱えています。買収によって生じたのれんです。

FOOD&LIFE COMPANIESは京樽を買収する前に、303億7,100万円ののれんを計上しています。

この額は2022年9月末時点の純資産額の46.6%に相当します。

のれんは、買収した会社の純資産と買収額の差額によって生じます。
京樽を買収する前のスシローにのれんが積まれていることに違和感を覚えるかもしれませんが、スシローは2008年に国内の投資ファンド、ユニゾン・キャピタル(東京都千代田区)、2017年にイギリスの投資ファンド、ペルミラ・アドバイザーズ(ロンドン)に買収されています。

投資ファンドは買収して企業価値を上げ、高値で売却するのが普通。
特にユニゾン・キャピタルは、買収当時に市場を席捲していたかっぱ寿司を追い抜き、スシローを国内トップの回転ずしブランドにしたことでよく知られています。

FOOD&LIFE COMPANIESは国際会計基準であるIFRSを採用しています。
そのため、無形固定資産であるのれんを償却する義務はありません。

ただし、毎年のれんに見合った収益力があるかチェックされ、必要に応じて減損処理をする決まりです。
のれんの減損損失です。

のれんの減損損失は、営業キャッシュフローが継続的にマイナスになったり、経営環境が悪化するとその兆候が認められます。
価値が毀損しているのであれば正しいものに計算しなおし、減価した分は損失として計上します。
最悪の場合、のれんの全額を減損損失として計上することもあります。

もし、FOOD&LIFE COMPANIESが300億円超の減損損失を計上すると、純資産のおよそ半分が吹き飛ぶ計算です。
スシローの業績悪化は営業利益の縮小という本業の稼ぎ以外に、巨額の損失を計上しかねない重大な意味を持っています。

FOOD&LIFE COMPANIESは2022年9月期に事業用資産の減損損失68億2,100万円を計上しました。
これは出店する店舗の収益性が当初の計画を下回り、本来の価値に算定しなおしたもの。減価した分を損失として計上します。

飲食店の場合、収益性を失うと有形固定資産(店舗)の減損損失も生じます。

減損損失の内訳をみると、スシローが41億7,000万円(前年同期は7億400万円)と激増しています。
また、京樽も18億8,100万円(7億3,300万円)と苦戦しています。
客離れが続くと、店舗の減損損失にも苦しめられるでしょう。

有形固定資産と無形固定資産の減損損失は、スシローの財務体質を弱体化させる要因になります。いち早く客数の回復に努める必要があります。

大学院の財務会計の授業をやっていますが、減損会計の話しもしています。
個人的には、減損損失も影響が大きいと思いますが、有形固定資産と無形固定資産の減損損失を計上すると、税効果会計にも大きな影響が及ぶのではないかと思っています。
会社の状況により、区分が決められ、それに伴って計上できる繰延税金資産が決ってきますから、区分が下がると繰延税金資産の計上額が減り、取り崩す必要があるため、利益が減少(損失が増加)してしまいます。
正念場でしょうね。

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請求書の電子データ保存義務につき引き続き紙も認める方向で調整中!

2022年12月07日(水)

NHKによると、事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、2022年から義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、2023年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しているようです。

政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、2022年1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。

保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、2023年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。

ただし、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は2023年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。

紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。

政府・与党は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で、この案について検討を進める方針です。

紙での保存を認めるのであれば、電子帳簿保存法の改正を取り消すべきだと思います。
ベンダーは商機ととらえ、セミナーをしたりして、サービスを提供し、稼いでいると思いますが、事業者側は無駄な費用が発生しているのは間違いないと思います。
個人的には、実務を何も分かっていない役人が机上で考えた改正だと思っていますので、中小企業に現実的に対応は無理だと思っていましたし、現状、どうするのが良いのか確証が持てませんでしたので、クライアントの方にもこちらから電子帳簿保存法の改正については、一切お知らせはしていませんでした。
もちろん、質問があれば答えてはいましたし、会計ソフトを作っているメーカーとか電子帳簿保存法の対応のソフトなどを作っているメーカーなどから、対応状況などをよく聞かれるのですが、そのときも、『現時点で何をすればよいのか分からないし、今後、変わるような気がするので、とりあえず今のところ何もしない。』というようなことを答えていました。
予想どおり、見直されることになり、何ら対応は不要ということになりそうですが、このしょうもない改正を取り消してほしいですね。
世の中にはすでに電子帳簿保存法の改正に対応するために多額の投資をしたところもあると思いますが、そういったところはどう対応するんでしょうね。
損害賠償請求もののような気もしますが。

請求書の電子データ保存義務につき引き続き紙も認める方向で調整中であることについて、どう思われましたか?


金融庁が四半期開示の任意化を提案!

日本経済新聞によると、金融庁は、先日、上場企業が3か月ごとに提出する「四半期決算短信」について、将来的に提出を任意とする案を提示しました。
代わりに、投資判断に影響のある情報をいち早く開示する「適時開示」を充実させます。
ただし、情報開示の質と量を維持できるかには不透明な面があります。
貯蓄から投資への動きに逆行しかねない案が提出されたことに対し、投資家からは戸惑いの声も上がっているようです。

先日開いた金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会で、金融庁が説明しました。
企業の四半期ごとの開示を巡っては、企業側の事務負担が重く、企業経営者や投資家が短期的な利益ばかりを求める原因になっているとの意見が一部にありました。岸田文雄首相は就任時、四半期開示の見直しを目玉施策の一つとして打ち出し、2022年2月から改革の議論が始まりました。

金融庁は改革を2段階で進める構えです。
第1段階として、重複が目立っていた取引所規則に基づく四半期決算短信と、政府に提出する四半期報告書を一本化し、四半期では決算短信だけを公表すればよいようにします。
開示の質と量を保ちながら企業負担を軽減するこの案については、この日の作業部会でおおむね合意し、2023年の通常国会に金融商品取引法の改正案を提出する方向となりました。

問題は、金融庁がこのタイミングにあわせて唐突に示した改革の第2段階といえる将来的な見直し案の内容です。
提示された文書には「適時開示の充実の状況を見ながら、任意化のタイミングを継続的に検討する」と明記しています。
適時開示を拡充することを条件に、四半期開示の義務をなくす方向性が示されました。

適時開示は取引所の規則にもとづく開示で、自社株買いや業績予想の変更などがあります。
経営環境が刻一刻と変わるなか、投資家の判断に影響を与える重要な事項が発生したときにその都度公表することに、開示の重点を移す考えといえそうです。

ただし、会議に参加した委員からは将来的な四半期開示義務の廃止を前提とした議論に反対する意見が相次いだようです。
学習院大学の松元暢子教授は「四半期開示と適時開示は性質が異なる点に留意する必要がある」と指摘しています。
アストナリング・アドバイザーの三瓶裕喜代表は「現状の日本の適時開示は期待される水準に達していない。まずは(任意化に向けた)環境が確立されているかの検証を検討するのが筋だ」と述べました。

日本企業の適時開示に対する姿勢は消極的との声が多いようです。
東京証券取引所は新型コロナウイルス禍でリスク情報などの積極的な開示を企業に要請しましたが、2021年3月期の第1四半期で決算発表前に業績予想の修正に関する適時開示を行った企業は約1割にとどまりました。
ロシアによるウクライナ侵攻でもリスク情報を開示した企業はごくわずかでした。

企業が情報開示に必ずしも積極的といえない状況で四半期開示が任意となれば、開示される情報が減少しかねず、投資家は日本市場に不信の目を向けかねません。
経団連の担当者も「四半期決算短信を出さないという選択肢は考えにくい」と話しています。

金融庁幹部も「適時開示を充実させることは相当ハードルが高いことだ」と認めています。
第2段階の改革には実現の時期が示されておらず、検討を続けるとしながら問題を先送りし続けることも理屈の上では可能です。
今回の案は、改革を求める岸田政権の顔を立てつつ、情報開示の質と量は確保し続けようという金融庁の窮余の一策とのややうがった見方もあるようです。

個人的には、四半期決算短信や四半期報告書は、もう少し簡便にしたうえで、早めに出すようにした方が良いのではないかと思っています。
別に強制でも任意でも構わないように思いますが、任意でも、出さないところは投資家が株を買わず、株価が低迷するため、結局、どこの会社も出すようになればいいのではないかと思います。
様式も自由にして、分かりやすい企業が評価されるようになれば、おのずと底上げが図られるのではないでしょうか。

金融庁が四半期開示の任意化を提案していることについて、どう思われましたか?


政府が四半期開示を決算短信に一本化し「四半期報告書」の廃止を検討!

日本経済新聞によると、政府は上場企業など約4,000社が四半期ごとに公表する決算書類で、法律で開示を義務づけている四半期報告書を廃止する検討に入ったようです。
証券取引所の規則に基づき開示する決算短信に一本化するようです。
内容に重複が多いため、企業側の事務負担を軽減することが目的です。
投資家が企業価値を正当に評価するため、四半期ごとの決算開示そのものは維持します。

金融庁の金融審議会で近く議論をとりまとめ、早ければ2023年の通常国会に金融商品取引法の改正案提出をめざします。
実際に四半期報告書の開示義務がなくなるのは、2024年度以降になる見通しです。

上場企業と一部の非上場企業は、証券取引所の規則に基づいて四半期ごとに損益計算書や貸借対照表を含む財務データを「決算短信」で公表しています。
これに対して四半期報告書は、金融商品取引法で上場企業に開示が義務付けられています。
決算短信が速報性を重視、四半期報告書が詳細版という位置付けですが、提出時期が近く、内容もほぼ重複しているのです。

政府は、四半期報告書をなくして一本化すれば、企業の負担が大幅に減るとみています。
ただし、金融証券取引法で開示を義務付けている有価証券報告書(年1回)は継続する意向です。

日本の四半期開示制度は1999年から東京証券取引所のルールで上場企業に順次求められるようになり、2008年には金融商品取引法で義務づけられました。
企業を取り巻く環境変化が激しくなるなか、投資家に財務情報をタイムリーに開示し、経営の透明性を高めることを狙ったものです。

岸田文雄首相は就任時、四半期開示の見直しを目玉施策の1つとして打ち出しました。

関西経済連合会もかねてから四半期の開示義務の廃止を訴え、2022年4月5日には緊急提言をまとめました。

現行の四半期開示制度について「企業経営者や投資家の短期的利益志向を助長しているとの懸念がある」とし、中長期的な企業価値向上を目指す流れに適合していないと主張しました。

ただし、金融審の作業部会では四半期開示の完全撤廃に根強い反対論があったようです。
複数の委員が「非財務情報は財務情報を補完するもので、代替するものではない」とし、企業の実務負担を軽減するために四半期開示をなくすことは不適当だという考えを示しました。

研究結果を踏まえ、「経営者の短期主義志向の原因を四半期開示のみに帰するのは、必ずしも適切とはいえない」と述べる委員もいたようです。

一方で、重複する内容の多い四半期報告書と決算短信の一本化には賛同意見が多かったようです。
自民党の金融調査会がまとめた提言も、四半期開示の見直しを「長期的な課題」とし、政府に対して決算短信への一本化を求めていました。
政府はこうした声に配慮し、四半期開示制度そのものは維持します。

世界各国も四半期開示のあり方を議論してきました。
1970年に導入したアメリカでは、トランプ前大統領が2018年に米証券取引委員会(SEC)へ義務づけの見直しを要請しましたが、議論は立ち消えになりました。
イギリスは2014年、フランスは2015年に法的な義務を廃止しましたが、大半の企業は四半期開示を続けています。
ドイツも2015年に法律での義務づけをなくしましたが、取引所規則では維持しました。

政府内では開示姿勢が後退したとみられるリスクを懸念する声が強かったようです。
四半期報告書の決算短信への一本化は投資家の判断材料の確保と企業の負担軽減の両立をねらったものです。
政府は気候変動リスクへの対応や人的資本に関する情報開示の充実を企業に求める方針で、適切な情報開示が投資マネーを呼び込む好循環をめざします。

個人的には、良い落とし所かと思います。
ダブっているようなものはなくせばいいと思っていますし、投資家としてはタイムリーな情報開示が必要なのではないでしょうか?
委員がおっしゃっているように、経営者の短期主義志向の原因は四半期開示のみではないと思います。
そして、投資家や株主を重視している会社であれば、義務でなくなっても、タイムリーな開示はするのではないかと思います。
このあたりが、評価されるようになれば、開示に消極的な会社も変わってくるのではないでしょうか?
一方で、四半期決算等を理由に監査報酬を上げたと思われる監査法人の報酬がどうなるか気になります。
監査法人も退職者が相次ぎ、人手不足のようですから、一本化により少しでも業務量が減れば、人手不足が解消するのかもしれませんが。

政府が四半期開示を決算短信に一本化し「四半期報告書」の廃止を検討していることについて、どう思われましたか?


楽天銀行とのデータ連携解消でfreeeが「重心シフト」!

日本経済新聞によると、クラウド型会計ソフトを手がけるfreeeは銀行の口座情報を使うデータ連携以外のサービス拡充を検討するようです。
収益やコスト配分をめぐり銀行側との溝が大きくなってきたためです。
楽天銀行とのデータ連携は解消することになりました。
データ連携はフィンテック推進のため政府が旗を振ってきましたが、定着するにつれて難しさも増しているようです。

freeeは100行以上の銀行システムに接続し、顧客の預金口座の資金の出入りを自動的に会計ソフトに反映するサービスが事業の柱です。
楽天銀行とも契約更新に向けて交渉してきたがまとまらず、APIと呼ぶデータ連携を解消します。
freeeがデータ連携の契約を更新できないのは初めてです。

APIは「アプリケーション・プログラミング・インターフェース」の略で、フィンテック企業と金融機関のデータをつなぐ重要なインフラです。
2018年施行の改正銀行法は、銀行にAPIの体制整備の努力義務を課しました。

ただし、データを開放する側の銀行はセキュリティー体制の不備などを理由にフィンテック企業との連携に慎重な姿勢を示しているうえ、収益やコストの配分をめぐっても見解の相違が起きやすくなっています。
関係者によると、今回のfreeeと楽天銀行の連携解消も条件面で折り合えなかったためだそうです。

佐々木大輔最高経営責任者(CEO)は日本経済新聞の取材に「再締結に向けて協議を継続している」と述べましたが、楽天銀行は「契約満了に伴い終了する」と説明しています。

楽天銀行はfreeeの連携先金融機関のなかでも利用実績が多いようです。
佐々木氏は「今後はファイルをわかりやすいかたちでアップロードしてもらえるようにして、API連携ができないことによるデメリットを減らしていく」と述べ、影響を最小限にとどめる考えを示しました。

今後、他行ともAPI接続の契約を結べなくなる可能性について佐々木氏は「一般論でいえば起こり得る。個別に交渉していくに尽きる」と説明しました。
freeeにとって銀行とのAPI接続は「ユーザーに利用してもらっている価値の中の重要な一部分」だ。銀行に受け入れられない事例が増えれば「重心をシフトさせていく必要がある」との認識を示しました。

具体的には「例えば他社との取引が決まった段階でお金の流れが決まる。お金を支払うより前の段階で会計帳簿へのインパクトを認識できる」と指摘し、お金の流れの最終段階である銀行口座の出納より前の上流の情報を活用する可能性を示唆しました。
そのうえで「必ずしも銀行明細だけで帳簿を自動化するものではなく、利便性を高める重心を移すことはできる」と強調しました。

freeeは楽天銀行との提携終了の発表後、限度額5,000万円の法人向けクレジットカードを発行すると発表しました。
佐々木氏は「新しいカードは面倒な業務を自動化・可視化して、資金繰りを改善できる」と話しています。
子会社のfreee finance lab(フリーファイナンスラボ)では金融サービスの開発にも力を入れていく方針です。

フィンテック企業が手がける領域が広がるほど、新興勢を利するAPI連携に対する既存金融機関側の拒否反応も強まります。
複雑な関係の中で最適解を見つけられるかどうかに、フィンテックの成長がかかっていると言えるでしょう。

API連携が便利なのは使ったことがある方は分かると思いますが、当然、コストなどの問題はあると思いますね。
楽天銀行に続くところもおそらく出てくるでしょう。
そうなると、今までより手間がかかるようになると思われますので、離れていくfreeeユーザーも出てくるでしょうね。
個人的にはfreeeやマネーフォワードは、安い値段でユーザーを増やしておいて、途中で急に価格を上げるということをやっているので、個人的には好きにはなれませんが、弥生会計でもできますが、銀行等のデータを自動的に取り込んで仕訳を起こせるということは非常に便利ですので、クラウド会計が今後どうなっていくか、新たに便利な機能が出てくるかについてはウォッチして、正しい選択をしないといけないかなとは思っています。

楽天銀行とのデータ連携解消でfreeeが「重心シフト」することについて、どう思われましたか?


全銀協が会計ソフト会社と連携し請求・入金、紙の伝票が不要に!

日本経済新聞によると、全国銀行協会(全銀協)が企業間取引のデジタル化に向け、代金払い込みの請求と入金のデータが自動で連携する仕組みをつくるようです。
中小企業では、代金の請求や入金の確認は紙の請求書や伝票を使って作業する例が多くなっています。
全銀協は会計ソフト会社が進める請求システムの規格整備の動きと連携し、中小企業に残る紙での作業を減らし、経理業務を大幅に軽減します。

全銀協が運営する送金データの管理システム「全銀EDIシステム(ZEDI)」を企業の会計ソフトへ組み込む方向です。
ZEDIは銀行間の決済システム「全銀システム」と連動しており、個々の送金情報と、商品やサービスの請求番号をひも付けます。
会計ソフト上の請求データと、ZEDI上の送金データを自動で連携することで、社員がこれまで紙の伝票などで確認していた業務が不要になります。

日本の企業間取引では1か月分の取引の代金をまとめて翌月に振り込む商習慣があります。
取引が複数の商品にわたる場合、請求した側の企業には1件ごとに請求番号と請求額を確かめ、入金額と一致させる「消し込み」という経理業務が生じます。
商品ごとの税額が異なる場合も確認作業に手間がかかります。
こうした非効率な業務が日本企業の生産性の低さにつながっているとの指摘は多いようです。

全銀協は、政府と会計ソフト会社などが進める請求書の完全デジタル化に向けた動きと連携します。
請求書などをもとに消費税額を正確に伝えるインボイス(適格請求書)制度が2023年10月に始まるのに合わせ、民間の業界団体である「電子インボイス推進協議会」は2020年12月、請求システムの国際規格を導入することを決定しています。

欧州やアジアの各国、オーストラリアなどの30か国以上で利用されている「ペポル」という規格に対応させ、請求書の電子化に関わる仕様を統一するようです。
企業同士が異なる会計ソフトを利用していたとしてもデータをやりとりできるようになります。
国内のほとんどの会計ソフト会社が参加する見通しです。
電子インボイス推進協議会は政府と協力し、紙の請求書の削減に向けて新たな会計ソフトの普及を図ります。

全銀協は2021年1月に同協議会に特別会員として加わり、請求データと送金データの連携のさせ方を検討します。
国際規格が採用される2022年10月までに、ZEDIと会計ソフトの接続方法を固めることを目指しています。

ZEDIは送金データに取引情報を付随できるシステムとして2018年12月に稼働しました。
従来は20桁の情報しか載せられませんでしたが、支払い通知日や請求番号、納税に関わるデータを無制限に加えられるようになりました。
約9割の金融機関が対応している一方、会計ソフトとの連携が不十分なため活用が限られていました。
インボイス制度の開始により会計ソフトの仕様が大きく変わることをきっかけとして普及につなげる狙いです。

中小企業庁が2017年度に実施した実証実験では、受発注から決済までの業務が電子化されると、受注企業と発注企業のそれぞれで約6割の業務時間の削減につながることが分かりました。
平井卓也デジタル改革相は2020年10月の全銀協との会談で、ZEDIとインボイス制度の連携を要望しました。

ちなみに、インボイスは商品ごとの税率や税額を示した請求書で、適格請求書とも呼ばれます。
ネットワーク上で管理されるインボイスが電子インボイスです。
日本では2023年10月1日から、消費税を正確に徴収するためインボイス制度が始まります。
企業は仕入れ先が発行するインボイスに基づき税務申告します。
これにあわせ電子インボイスを普及させるため、大手会計ソフト10社は2020年7月に「電子インボイス推進協議会」を発足させました。
請求書の電子化に対応したソフトの導入を促します。

会計・税務関連の仕事をしておりますが、業務上、本当に無駄だなぁと思うことが多いですよね。
仕入や販売関連の取引のデータが、紙ではなく電子データで受け渡しができるようになると、かなりの業務が楽になりますよね。
大きい企業ほどメリットがあると思いますので、大きい企業から導入されていくと推測されますが、取引先は使わないといけないようになるため、徐々に中小企業にも浸透していく感じなのでしょうね。
紙がなくなると、テレワークなどもしやすくなりますし。
パソコンを使っていない人はどうなるのだろうかとは思いますが、電子申告できない税理士がおそらく淘汰されていくように、電子データのやり取りができないBtoBの事業者は商取引から淘汰されていくのではないかと思います。
あとは、会計ソフト会社にはビジネスチャンスだと思いますので、会計ソフトがどう変わっていくのが楽しみですね。

全銀協が会計ソフト会社と連携し請求・入金、紙の伝票が不要になることについて、どう思われましたか?


新型コロナ感染拡大影響で東証上場の約400社が決算発表を延期!

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの企業で決算の集計が間に合わず相次いで決算発表の延期を決めています。
東京証券取引所に上場する3月期決算の企業のおよそ16%にあたる400社近くにのぼり異例の事態となっているようです。

3月期決算の企業の決算発表は例年5月に集中します。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの企業で会計担当者が在宅勤務になったことや海外の子会社が厳しい外出制限で休業したことで決算の集計作業に遅れが出ています。

東京証券取引所によりますと、3月期決算の上場企業のうち、先月末までに決算発表を延期した企業や発表時期は未定とした企業は392社で、全体のおよそ16%にのぼっています。
政府が緊急事態宣言を延長することで決算の集計がさらに遅れることが予想されるため、発表を延期する企業は今後さらに増える可能性もあります。

金融庁や法務省などは感染の拡大を防ぎつつ決算の集計作業を正確に進めることが重要だとして遅れを容認し、企業に対して決算を承認する株主総会の開催も延期するなど柔軟な対応を呼びかけています。

決算発表を「未定」にしている企業の1つは、静岡県三島市に生産拠点がある東証2部のポンプメーカー「電業社機械製作所」です。
この会社の場合、インドにある子会社の集計作業が事実上、止まっているため決算を発表できなくなっています。
インドは新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため3月下旬から全土が封鎖=ロックダウンとなり、外出が制限されました。
現地のおよそ30人の社員のほとんどが出勤できず、決算関連の作業が進んでいません。

さらに国内でも在宅勤務が増えたことや、監査法人による監査をいわゆる「3密」を避けるためテレビ会議で行っているため時間がかかっています。

電業社機械製作所の村林秀晃社長は「過去に例がない想定外の事態になっているが、株主に正確な決算のデータをなるべく早く開示したい。しかしインドの状況が変わらないかぎり動けないので、現地の動きを見極めたい」と話しています。

このような状況下だと、仕方ないでしょうね。
ただし、今回の新型コロナウイルス感染症が、日常の経理業務や、決算作業などを根本的に見直す機会にもなるでしょうね。
もちろん、決算発表の遅れは会社側のみならず、監査法人側にも原因があるでしょうから、会計監査についても同様です。
これを機に、自主的に公表する会社もあっても良いとは思いますが、四半期決算を廃止する議論が前向きに進んで欲しいなぁと思います。

新型コロナ感染拡大影響で東証上場の約400社が決算発表を延期することについて、どう思われましたか?


日本郵政がゆうちょ株安で巨額減損も!

日本郵政が2020年3月期に保有するゆうちょ銀行株で巨額の減損処理をする可能性が出てきたようです。
ゆうちょの株価は新型コロナウイルスの感染拡大などを受け急落し、簿価の半額以下になっているためです。
今後の株価次第では減損せずに済む場合もありますが、計上すると国内企業で過去最大規模になるおそれもあります。

郵政はゆうちょ株の89%(議決権ベース)の33億3,700万株を保有しています。
総額は5兆7,800億円で、1株当たりの簿価は1,732円です。
2015年11月のゆうちょの上場時に1,450円で売り出しましたが、日銀のマイナス金利政策やかんぽ生命保険の不適切販売問題で下落基調が続いてきました。
足元では新型コロナの感染拡大で急落しています。
2020年3月9日終値は前週末比66円(7%)安の857円と初めて簿価の半値を割りました。
郵政が採用する日本の会計基準では日本公認会計士協会が「時価が取得原価から50%程度以上下落した場合は、合理的な反証がない限り、減損処理しなければならない」とルールを定めています。
郵政の増田寛也社長は2月に国会でゆうちょ株の減損の考え方を問われ、「そうしたルールに従う」と答弁しています。

郵政は決算期末までの一定期間の終値平均で時価を計算するため、一時的に半額以下になっても減損が確定するわけではありません。
株価が低落したまま3月末を迎えれば減損処理の可能性が出てきます。
仮に減損する場合、3月末の株価と簿価の差額をもとに減損額をはじきます。
簿価の半額なら約2兆9,000億円となります。
保有するかんぽ生命保険の株価は、まだ減損基準に達していません。

仮に減損しても子会社株のため、連結財務諸表には影響しません。
ただし、郵政単体では利益剰余金がマイナスになる見通しです。
期末の25円配当を維持すると、その他資本剰余金を取り崩して原資にすることになります。
そうなると、資本の払い戻しである「譲渡所得」の扱いとなり、株主は源泉徴収されず、確定申告しなければならなくなります。

新型コロナの前からゆうちょ株は下がってきました。
政府の間接出資が残ることで民業圧迫を避けるために融資ができないなどの規制があります。
2万4,000局の郵便局を維持するための年6,000億円の委託手数料も重くなっています。
期待していた投資信託の販売も、かんぽ問題で落ち込んでおり、市場の目は厳しくなっています。

日本郵政に限らず、これだけ新型コロナウイルスの影響で世界的に株価が大幅に下落していますので、下落が一時的として、今度の決算では、減損処理はしないかもしれませんね。
こういった株価の下落があると、安定的と思っていた投信も大幅に下がって損をしている人が多いでしょうから、解約や今後投信をやる人が減り、日本郵政の場合は、そうしても、問題の先送りに過ぎないと思いますが。
配当は、状況をかんがみて、しなくても良いと思いますね。

日本郵政がゆうちょ株安で巨額減損の可能性があることについて、どう思われましたか?


シンガポール取引所が四半期決算義務を廃止!

 AsiaXによると、シンガポール取引所(SGX)は、先日、2020年2月7日付で四半期決算の作成・報告義務を廃止すると発表したようです。
同日以降、上場企業は中間期と期末の年2回、決算報告を行えばよいことになります。

SGXでは、上場企業850社のうち、時価が7,500万Sドル(約60億円)超の企業(約600社)は4半期ごとの財務諸表作成を義務付けられていますが、時間と経費が掛かるとして廃止を求める声が強かったようです。

SGXは、今後、監査人が財務諸表に疑問を呈した会社など経営リスクを抱える企業のみ、四半期決算の作成・提出を義務付けるようです。
現時点で100社がこの適用を受ける見通しです。

SGXの監督部門SGXレギュレーションのタン・ブーンジン最高経営責任者(CEO)は、「規則を順守している上場企業には負担をかけすぎないようにする。四半期決算の廃止は世界的潮流で、企業は長期目標に焦点を合わせることができる」と説明しました。

一方で、情報公開はこれまで以上に求めるようです。
関係者間取引、資産取得などの重要取引、短期的利益見通しに影響を与える事柄、投資家の判断に影響を及ぼす可能性のある情報は、速やかな開示を求めます。

シンガポール事業連盟(SBF)のホー・メンキット最高責任者は、SGXの決定を歓迎すると表明しました。
オラム・グループのムトゥクマル最高財務責任者は、「四半期報告は費用が掛かるだけでなく、上級管理職の時間も奪う」とコメントしました。

僕も個人的には、日本でも、四半期決算を廃止し、一方で適時開示のルールを厳しくすれば良いのではないかと思っています。
四半期決算短信や四半期報告書でも45日くらい経って提出しているわけですから、タイムリーな情報としては、それほど役に立っていないのではないかと思います。
投資家は、過去のことより、将来のことの方が知りたいのではないでしょうか?
任意で四半期決算を開示するのは良いと思いますが、シンガポール取引所を見習って、日本も早く、四半期決算義務を廃止してほしいですね。

風の噂では、日本公認会計士協会と金融庁が協議を行っているらしいですが、どうなるのでしょうか?

シンガポール取引所が四半期決算義務を廃止することについて、どう思われましたか?


株価不安の今「有価証券報告書」が実に面白い!

 東洋経済ONLINEによると、企業の業績を表す“通信簿”ともいえる「決算短信」、その決算短信から1カ月半~2カ月後に公表される「有価証券報告書」(有報)には、決算短信には掲載されない、実に多くの情報が掲載されていると取り上げられています。

有報には、明確にその会社の個性が表れます。
経営者が自らの言葉で投資家に語りかけるような説明文になっている会社もあれば、「わが国の経済は~」で始まるお題目が大半を占め、会社に関する具体的な説明はほんのわずかという会社もあります。

不思議なことに、縁もゆかりもない会社同士なのに、“ほとんど同じ文章”に出くわすことがあります。
宝印刷やプロネクサスなど、かつて有報の印刷業務を手がけていた会社は、入力すれば有報が出来上がるソフトを提供しています。
そのソフトによって、サンプルとして入れている例文をそのまま修正せずに使う、横着な会社が一定程度存在するからです。

最近何かと話題のキーエンスですが、日本が世界に誇る特殊センサーメーカーです。
2019年3月期の有報を見ると、従業員の年間平均給与は2,110万円超(平均年齢35.8歳)、前期の営業利益率は54.1%で、時価総額ではソフトバンクグループやソニーを抜き、4位に浮上しているほどです(2019年11月12日終値時点)。

しかしながら、黙っていても世界中から機関投資家が群がってくるほどの好業績ながら、IR(投資家向け広報)には後ろ向きなことで知られています。
近年ではだいぶ姿勢が軟化していますが、かつてはホームページ(HP)上に有報はもちろん、決算短信や適時開示も直近のものしか掲載しない会社でした。

あまりのかたくなさゆえに、ファナック、SMCとともに、“頑固3兄弟”なるあだ名を付けられていたほどです。

そのキーエンス、柔らかくなってきたとはいえ、いまもIRに積極的ではないことを、同社の有報は物語っています。
まずはページ数です。
9兆円もの時価総額の会社でありながら、総ページはわずか62ページです。
海外投資家と積極的に対話をしようという気はさらさらないのか、グローバルカンパニーでありながら会計基準は未だに日本基準です。

ちなみにほかの時価総額上位10位以内の企業のうち、会計基準が日本基準のままなのは、7位の三菱UFJフィナンシャルグループのみです。
トップのトヨタ自動車以下、百数十ページから二百数十ページがスタンダードです。
国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(SEC)の場合、日本基準に比べてページ数が多くなりがちであることを割り引いても、キーエンスの62ページというのは極端に少ないと言えるでしょう。

しかも内容を見ると、説明意欲の低さを実感します。
象徴的なのは「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」です。
割いている行数は見出しを含めてわずか12行です。
海外事業の拡大などにサラッと触れただけで具体的な中味は乏しく、キーエンスの有報が現在のスタイルになった2001年当時から、ほぼ変わっていません。

一方、それと対象的なのは、丸一鋼管です。
大阪の鉄鋼メーカーで、溶接鋼管では国内首位と地味で堅実な会社です。
時価総額は3,000億円弱で、全上場会社中の順位は400番目あたりに位置します。

何より注目すべきは、日本証券アナリスト協会が毎年公表している、優良ディスクロージャー企業ランキング上位の常連であることです。
2019年3月期の有報は、総ページ数こそ97ページと、さほど多くはありません。
しかしながら、業績の説明は中期計画と絡めて投資家が知りたいことを過不足なくきちんと説明しており、対処すべき課題も個別かつ具体的です。

実務的に有報は金融庁のEDINETで検索できますが、実は上場していなくても有報を提出している企業はあるのです。

首都圏地盤の食品スーパーを運営するオーケーは、非上場ながら、かつて顧客を対象に公募増資を実施、50人以上を対象に有価証券の募集・売り出しをしたため、有報の提出義務を負っています。

2019年3月期の有報で記載されている、対処すべき課題は秀逸です。
「『競合他社よりは良い』と心の隅で自らを慰めているようでは、国際競争には勝ち残れません。」「市場を熟知して商品を見直し、お客様に損をさせない。肝に銘じて勝つ道を求めて参ります。」などなど、一文一文に血が通っており、実に熱量が高くなっています。

既存店実績など必要な数字をしっかり折り込んだうえで、終わった決算期の振り返りに加えて、次期業績予想も明示しています。
認識している課題と対策が、平易な言葉で説明されています。
個人投資家はもちろん、プロの機関投資家でも歓迎するであろう、お手本となりうる有報なのです。

1936年開場の名門ゴルフ場「小金井カントリー倶楽部」の運営会社である小金井ゴルフも、預託金制度でなく株主会員制ゆえに50人以上の株主がいるため、非上場ながら有報の提出会社です。
ほかにもサントリーホールディングスや森ビルをはじめ、有報を提出、公表している非上場企業はあります。

有報には決算短信の貸借対照表ではわからない項目も載っているのがメリットです。
例えば「主要な設備の状況」は、その会社が持つ資産の含み益を知る手がかりにもなります。

2019年1月から4月にかけて、ベインキャピタルが買収を試みたものの、創業一族の反対や村上ファンドの参戦で頓挫したのが、廣済堂です。

廣済堂の稼ぎ頭が本業の印刷事業や出版事業でなく、子会社で手がける火葬場事業であることは決算短信でもわかるでしょう。
しかしながら、火葬場の資産価値を知る端緒となる情報は、2019年3月期の有報をめくると出ています。

主要な設備の状況にある国内子会社、東京博善(本社・千代田区)が持っている斎場に注目しましょう。
期末で土地や建物、機械装置など合計の帳簿価格は296億6,700万円です。
このうち土地の簿価は92億7,400万円で、面積は5万6,000㎡(約1万6、900坪)という情報が載っています。

土地の簿価が92億円ということは、平均の坪単価は54万円程度にすぎません。
東京博善のHPを見れば、斎場7カ所の住所が載っており、都内にあるというだけで、どれだけ安い簿価で所有しているかが判明します。

より正確な含み益をはじくには、各斎場の土地面積を住宅地図や登記簿謄本で調べたうえで、そこの路線価などと照らし合わせ、時価と簿価の差額を計算する必要があります。
ただし、少なくとも有報で多額の含み益をある程度類推することはできます。

ほかにも有報では興味深い欄もあります。
「経営上の重要な契約等」には、その会社の存続に関わりかねない、重要情報が記載されている場合もあります。

スターバックス コーヒージャパン(スタバジャパン)は好例です。
スタバジャパンは、サザビー(現・サザビーリーグ)とスタバのアメリカ本社の合弁で1995年に設立され、2001年にナスダックジャパンに上場、2015年3月に上場廃止になっています。

スタバジャパンの有報の「経営上の重要な契約等」には、上場当初から、本社とのフランチャイズ契約の条項がビッシリ記載されていました。

本社との間では年度ごとの出店ノルマも決められており、達成できなければ本社はスタバジャパンとのFC契約を解除できる条項が入っていました。
また、本社やサザビー以外の第三者が発行済み株式総数の2割以上を本社の同意なく取得したらFC契約を解除できる条項もありました。

とくに重要だったのは、本社との間のFC契約の期間が上場から20年間の契約になっており、契約期間終了時に“自動更新の定めがない”、とする部分です。
更新してもらえなければ、スタバジャパンは事業を継続できず、廃業を余儀なくされます。
どんなに業績が好調でも、20年後には突然廃業を余儀なくされるかもしれない、そんな企業が上場審査を通ったのです。

案の定、本社は「アメリカ本社の完全子会社にならなければ更新契約に応じない」と言い出し、スタバジャパンを完全子会社化してしまいました。
好調な業績と裏腹に、事業の根幹たるFC契約は脆弱そのものだったと言えるでしょう。

そんなことにも気づくことができるのも有報の面白いところです。
一見、退屈そうに見えますが、その会社の素顔が見える有効なツールなのです。

僕自身、香川大学大学院地域マネジメント研究科准教授時代に、大学生相手の授業をしないといけないことになり、『有価証券報告書』を用いた授業をしましたし、現在、非常勤講師をしていますが、現在も『有価証券報告書』を用いた授業をしています。
今回に記事のように、『有価証券報告書』には、数値だけではない役立つ情報がいっぱい載っています。
この記事に出てくるスーパーのオーケーで独立前に東京に住んでいた時には買い物をしていましたし、以前、オーケーの『有価証券報告書』のことはこのBLOGでも書いています。
もう少し『有価証券報告書』の存在が世間に認識され、見る人が増えると、公認会計士としても、『有価証券報告書』を用いた授業をしている非常勤講師としてもうれしいなぁと思います。

株価不安の今「有価証券報告書」が実に面白いことについて、どう思われましたか?


請求書の紙の保存が不要に!

 日本経済新聞によると、財務省は企業の税務手続きで完全なペーパーレス化(電子化)を認める方向性のようです。
クラウド上の会計ソフトを使えば請求書や領収書をデータにして、ほぼ自動的に会計・税務処理できます。
ただし、税務調査などに備え、原則として紙で保存する義務があり、新しいサービスの普及を阻む要因にもなっていました。
2019年10月の消費増税で、税率は10%と軽減税率の8%が併存し、企業の経理作業は複雑になりました。
会計ソフトの利用を促すことで中小企業の事務負担を軽くし、生産性を高める狙いです。

税制は、普及するクラウド上の会計サービスへの対応が後手に回っていました。
財務省が改正を検討する電子帳簿保存法もその一つです。

11月から本格的に始まる与党の税制調査会での議論も踏まえ、2020年度の税制改正大綱に電子帳簿保存法の改正方針を盛り込むようです。
政府は2019年6月に閣議決定した成長戦略で、税務手続きの電子化・自動化を進める対策を2019年度中に決めるとしました。
その柱の一つにします。

企業は様々な取引を勘定科目に分類して仕訳をします。
1年の決算期が終わったところで貸借対照表や損益計算書を作り、納税の申告をします。
209年10月の消費増税で食料品などに8%の軽減税率が適用され、この作業が複雑になっています。

例えば、仕入れや売り上げに軽減税率の対象品目がある場合、軽減税率の対象とそうでない品目を分けたうえで、税の区分を標準税率(10%)、軽減税率(8%)、非課税と指定する必要があります。
こうした経理処理が煩雑になっています。

クラウドの会計サービスを使えば、領収書や請求書をスマートフォンで読み取ったり、電子データにしたりして、複雑な会計・税務をほぼ自動的に処理できます。
ただし、消費税の控除や納税額を計算する根拠となる領収書や請求書は、紙での保存義務があるのです。

財務省は一定の条件を満たせば、請求書をデータのみで保存することを認めています。
ただし、それには請求書のデータに特別な認証をつける必要があり、手間やコストがかかります。
中小企業がクラウドサービスの活用に踏みきれない一因にもなっています。
そこで一定の条件を満たしたクラウド会計サービスを使えば、現行ルールを緩和し、企業の税務書類を完全に電子化することを認めます。

今回の電子帳簿保存法の見直しは、2023年10月から始まるインボイス(税額票)制度に備えた布石でもあるのです。
インボイス制度が始まると、請求書には8%と10%の2通りの税率ごとに消費税額を記載する必要があります。
経理の事務作業がさらに複雑になります。
クラウドの会計ソフトを使えば、インボイスの作成は円滑になります。
税に絡んだ情報がすべて電子化されれば、税逃れがしにくくなるという面もあり、財務省は税に関する手続きをすべて電子化していく構えです。

会計ソフトで、インボイスの作成ができるのかは疑問ですが、電子化が認められるのは望ましいと思います。
紙だと保存場所も必要になりますし、場合によっては時間が経つと見えなくなるものもありますし、過去のものが見当たらないケースなどがあるからです。
クラウド会計の普及が業務の効率化につながり人手不足解消にも貢献するとも考えられます。
また、クラウド会計の普及により業務が効率化され、経理の方々が単なる事務処理屋ではなく、数値を用いた様々な分析を行ったり、意思決定の際の数値の提供を行ったり、数値を用いた戦略を考える部門となれば、経理部門の地位も上昇するのではないかと個人的には思っています。

請求書の紙の保存が不要になることについて、どう思われましたか?


会計と税務の違いは何か?

 ソフトバンクグループ(SBG)が2018年3月期に税務上の赤字を計上し、日本で法人税を支払っていなかったことが、先日明らかになりました。
SBGが決算で公表した2018年3月期の最終的な損益は黒字だったはずですが、なぜなのでしょうか?

カギになるのが、「会計」と「税務」の違いです。
会計は投資家などに業績動向を伝える成績表のようなもので、株式投資や銀行の融資判断などに使われます。
ニュース報道で見聞きする企業の売上高や利益は、企業会計にもとづいています。

税務は目的が異なります。
税務当局が法人税の金額を把握するために使われます。
税務は一般になじみが薄く、独特な言葉遣いに戸惑うことも多いようです。
理解するためのキーワードが「損金」と「欠損金」です。

まずは損金ですが、会計では収益(売上高)から費用を引いて、もうけである利益を計算します。
一方、税務では収入にあたる益金から費用にあたる損金を引いてもうけを求めます。
これを課税所得と呼ぶのです。
費用と損金は似ていますが、計上するタイミングや項目が異なります。

たとえば、取引先を接待するときに支払う交際費ですが、会計では通常は費用として扱いますが、資本金が1億円を超える企業の場合、原則として損金にはならないのです。
交際費をたくさん使って節税することを防ぐためです。
役員報酬のなかにも損金にならないものがあります。

EY新日本監査法人の山岸聡シニアパートナーは、「損金は費用に比べて計上時期が遅れることが多い」と話しています。
アパレルメーカーを例に考えてみましょう。
夏物衣料が季節を過ぎて売れ残ると、会計では「来年は型落ちとなり定価では売れず、経済的な価値が減った」とみなし、在庫評価損という費用として計上します。

税務では「衣服としての役割に変わりはない」と判断し、一般に廃棄するまでは損金として計上できません。
会計の費用の方が税務の損金より早く決算書に記載することになるのです。

もう一つのキーワードが欠損金です。
益金より損金のほうが大きく、税務上のもうけである課税所得がマイナスになった金額のことです。
冒頭のSBGは税務上の欠損金が生じていたのです。

企業の立場でみると、会計の赤字は避けたいところですが、税務上の欠損金にはメリットもあるのです。
日本では欠損金が出ると最大10年先まで繰り越して課税所得を少なくできるのです。
税金支払額が年度ごとに大きくぶれるのを避ける意味があります。

大企業ではもうけである所得の半分を限度に、前年度の欠損金を活用できます。
たとえば、2018年度に10億円の欠損金が生じ、翌2019年度に12億円の所得があったとします。
2019年度は12億円の半分の6億円を限度に欠損金を活用できるため、課税対象を6億円まで抑えることができるのです。

そもそも、会計上の利益をもとに税額は決まると思っている方も多いのではないかと思いますが、そうではないのです。
それゆえ、会計上は利益が出ていても、法人税は0ということもあるのです。
僕が、公認会計士の受験をしていたころは、トライアングル体制といって、当時の証券取引法(現在の金融商品取引法)、当時の商法(現在の会社法)、税法の3つがあったのですが、今では、金融商品取引法と会社法はほぼ同じですので、会計と税務という感じになります。
実務上は、上場企業などは会計が重視されますが、中小企業などは税務が重視されます。
よって、中小企業などでは、会計と税務の差はあまり生じないのですが、上場企業などではたくさん生じることになります。
会計と税務の差を示すものが、法人税申告書の別表4や別表5ですが、一般的に、上場企業などは記載項目が多く、中小企業などは記載項目が少ないと思います。

会計と税務の違いは何か?について、どう思われましたか?


freeeが損保ジャパン日本興亜と提携し「税務調査サポート補償」の提供を開始

 freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下、freee」は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(本社:東京都新宿区、社長:西澤 敬二、以下、損保ジャパン日本興亜)と提携し、「クラウド会計ソフトfreee(以下、会計freee)」の個人事業主向け「プレミアムプラン」の加入者に適切な税務申告をサポートすることを目的として、税務調査の税理士費用を補償する『税務調査サポート補償』サービスの提供を開始したようです。
会計ソフトに付帯する税務調査費用を補償するサービスは国内初とのことです。

個人事業主は国内で200万を越え、日本の事業者数の約半分を占めています。
また、副業解禁やシェアリングエコノミーの台頭など働き方の多様化が進み、フリーランス人口の成長は過去四年で22.6%増と著しく、今後個人事業主数の増加が期待されています。
一方、個人事業においては、事業主自身が経理業務を行うケースがほとんどで、税務に関する専門知識やノウハウは十分に持ち合わせていません。
そのような環境下、個人事業主への税務調査は年間約11万件行われており、事業主の知識不足により対応に苦慮するケースが多々発生しています。

このような課題を解決するため、freeeは、会計freeeの「プレミアムプラン」に、損保ジャパン日本興亜が提供する補償サービスを無料で付帯することで、個人事業主の税務調査への迅速で適切な対応支援および費用負担の軽減を実現するそうです。
このサービスでは、税務調査対象となった個人事業主にfreeeが税理士を紹介し、調査立会に要した費用を、損保ジャパン日本興亜が上限50万円まで直接補償するものです。

freeeの目指す方向がよく分かりませんが、こういったサービスを開始したようです。
法人は、3年から5年に一度、税務調査が来ると一般的に言われていますが、個人事業主は、法人ほどは来ないと思われます。
そういったところに着眼して、ユーザーを増やそうということなんでしょうね。

freeeが損保ジャパン日本興亜と提携し「税務調査サポート補償」の提供を開始したことについて、どう思われましたか?


地方銀行が走る会計「装飾」のからくり!

 「ウチにも教えてもらえませんか」。
関東地方にある地方銀行の運用担当者がこんな会話を交わしていたようです。
話題は「リパッケージローン」と呼ばれる金融派生商品(デリバティブ)です。

地方銀行でひそかに広がっているのは、理由があるようです。
表面的には一定の利回りを手にできる金融商品なのですが、その中身は特定の企業や事業の破綻に備えたデリバティブで、地銀はそこに融資する形をとっています。
複雑な金融商品が姿を変え、会計上は融資が増える構図です。
「マイナス金利で何をやっても苦しい状況。決算の見栄えが良くなると頭取が喜ぶんだよ。」と運用担当者は内幕をこう明かしました。

急増している投資信託も、からくりは似ています。
少数のプロ投資家に割り当てる私募投信は、解約時に出る利益が本業のもうけを示す「業務純益」(資金運用収益)に加わるのです。
一般的な株式であれば臨時の株式関係損益となり「本業」の外になります。
価格変動による含み損益を決算に反映させる必要もありません。
この違いが決算を少しでも良く見せたい地方銀行の経営者の心に響いているようです。

地方銀行が持つ投信残高は、2018年8月に11兆円を突破しました。
この4年で3倍に膨れ、大手銀行を大きく上回っています。
通常の株式と比べて私募投信は解約が制限される例も多く、売りたいときにすぐ売れないため、リスクは格段に高くなっています。
「地域金融機関は投信を積み増す形で積極的にリスクを取り、海外金利や株式のほか不動産や為替など多様な市場リスクを抱えるようになっている」と、日本銀行は2018年10月の金融システムリポートで警鐘を鳴らしています。

それでも地方銀行は会計の「装飾」に奔走しています。
マイナス金利下で融資や金融商品の利回りは低下を続け、経営の手詰まり感が強まるばかりで、そんな地方銀行の苦境を見透かすように、売り手が群がっているのです。

2018年夏、あるメガ銀行が組成した融資500億円を複数の地銀に売り出そうと打診したようです。
融資先には伝えない「サイレント譲渡」と呼ばれる貸出債権のバラ売りです。
打診と前後して、この融資先は海外の投資家が環境保護の観点で懸念ありとして株式の保有をやめた「ダイベストメント」の対象となり、話題を集めました。
ある地銀の担当者は「リスクを落としたいメガ銀行の意図を感じた」と複雑な表情でした。
メガ銀行が組成する外貨建ての協調融資も多くの地方銀行は中身を精査しないまま参加しているようです。

リスクは徐々に目に見えつつあるようです。
2019年3月期の純利益見通しを41億円から5億円に下方修正した栃木銀行ですが、その理由は外債の損切りでした。
アメリカの長期金利が上昇した2018年9月、栃木銀行は固定金利の米国債をすべて売却しました。
しかしながら、これはまだ良い方です。

問題は含み損の拡大・蓄積により、だんだんと身動きがとれなくなってくる点にあります。
横浜銀行を傘下に抱える地銀首位のコンコルディア・フィナンシャルグループも、2019年3月期の通期見通しで純利益を100億円も下方修正しました。
含み損の拡大により市場部門の積極的な売買が制限されたためです。
機動的な売買こそ必要なのに実態は逆に向かっています。
厳しくなるばかりの運用環境下で、安易な逃げ場を探して、地方銀行は困難な道に迷い込もうとしているようです。

おそらく、本当の運用のプロは地方銀行にはあまりいないでしょうから、安易に投資に走るのは愚策ですね。
もっと地方銀行には融資先などに対してやることはたくさんあるのではないでしょうか?
地方銀行もAIに取って代わられ、店舗も減少していくと思いますが、統合するなどして根本的なことろから考えないといけない段階になっているんでしょうね。
投資の失敗がその引き金になるかもしれませんね。

地方銀行が走る会計「装飾」のからくりについて、どう思われましたか?


金融庁が法令改正で仮想通貨での出資も規制対象に!

 金融庁は、金融商品を手掛ける事業者が、現金ではなく仮想通貨で出資を募った場合も、金融商品取引法(金商法)の規制対象とする方針を固めました。
金商法は無登録業者が「金銭」による出資を募ることを禁じていますが、仮想通貨に関する記述はなく、法整備の遅れが課題となっていました。
2018年には法の“穴”を狙い、約80億円相当の仮想通貨を無許可で集めていた問題も発覚しており、同種事案の再発防止を急いでいます。

利用者保護や公正な市場をつくる観点から、金商法では金融商品を扱う事業者は内閣総理大臣の登録を受けることが義務づけられています。
ただし、金商法には金銭での出資に関する規制しかなく、無登録業者が仮想通貨で出資を受けた場合、金商法の規制対象となるかは曖昧でした。

こうした現状を悪用したとされるのが、2018年11月に米国の投資会社「SENER(セナー)」への出資を募り、金商法違反(無登録営業)容疑で逮捕=同罪で起訴=された勧誘グループの男8人です。
月利3~20%をうたって計約83億円相当の出資金を集めたとされますが、9割以上が仮想通貨だったもようです。

警視庁は40~70代の男女9人から現金計約2,900万円の出資を受けた容疑で逮捕しましたが、仮想通貨での出資については立件を見送ったようです。
関係者によると、全てが仮想通貨による出資であれば、摘発できなかった可能性もあったそうです。

金融庁は2017年10月に仮想通貨で出資を募った場合でも「金商法の規制対象となると考えられる」との見解を公表していますが、法的な裏付けがないままでは刑事裁判での公判維持が難しくなる可能性もあり、規制対象となることを法令で明示することにしました。
具体的には金商法を改正することや、関連法令を見直すことなどを検討しているようです。

最近、あまり仮想通貨のことを耳にしなくなりましたが、早く金融庁にルールを作って欲しいですね。
そうしないと、色々と問題が生じ、安心して使うことができず、せっかく少しずつ認知されてきたものがダメになってしまいそうですので。

金融庁が法令改正で仮想通貨での出資も規制対象にする方針を固めたことについて、どう思われましたか?


クラウド会計・給与は危うい?

 昨日、20181031日水曜日に、freee株式会社が提供するサービスにおいて、1234分から1500分までシステムエラー調査の影響により、緊急メンテナンスが実施されました。

この期間、freee株式会社が提供する全サービス(会計freee・人事労務freeeなど)において利用できない状況が発生していましたが、1500分に全サービスが復旧しました。

なお、今回の障害はシステム内部のトラブルであり、外部からの攻撃やコンピュータウイルスによるものではないことが確認されています。
またこのシステム障害によるお客様の個人情報やデータの漏洩や改ざん等は一切ないそうです。

月末に使えないのはキツイですね。
クラウドの場合、システムがダウンすると何もできないので、月次決算や給与計算や決算などに多大なる影響を与えたかもしれませんね。
せっかくクラウド会計などが少しずつ増えてきている中で、このようなことが起きると、少し止まってしまうかもしれません。
原因をきっちり分析して、今後このようなことがないようにしてほしいですね。
ちなみに、僕はfreeeの認定アドバイザーになっていますが、freeeは使っておらず、弥生(クラウドを含む。)を使っています。

freeeが提供する全サービスにおいて利用できない状況が発生したことについて、どう思われましたか?


過去10期分を分析したところ業績予想に「保守」と「野心」あり!

 20184月~9月期の決算発表を控え、業績予想に対する注目が高まっているようです。
実際に決算で発表した業績と期初に公表した予想は、往々にして乖離(かいり)があります。
過去10期分の実績を調べてみると、期初予想を上回りがちな企業と下回りがちな企業がそれぞれ存在することが分かったようです。
果たして日本で最も「保守的」な業績予想をする企業はどこなのでしょうか?
これは、日本経済新聞が直近の2017年度決算までの過去10期分を継続比較できる2,761社(金融除く)を対象に調べたものです。

純利益について10回のうち7回以上、実績が期初計画を超えた企業は25%でした。
逆に7回以上、実績が計画に届かなかった企業は23%でした。
予期しない要因で計画と結果に差が生じることはあります。
ただし、超過と未達のどちらかが毎年のように続くのは、予想を作る手法やビジネスの特性との関係もありそうです。

物流倉庫の自動化などを手掛けるダイフクは過去10回中8回の決算で期初計画を超えました。
業績予想の作成については、「確実な数字が見込める受注案件をもとにしている」と説明しています。

期初時点での受注を基に業績予想を作成すると、後から受注した分は上振れ要因となります。
ミロク情報サービスなどシステム業界も受注を積み上げた結果、計画を超過しがちです。

建設業界も受注の積み上げで業績予想を作成する企業が多くなっています。
全体の半数にあたる75社が7回以上、期初計画を上回っています。
関電工は10回連続です。
数年単位の工期も珍しくない建設業界では、様々なリスクを織り込んで人件費や資材などの建設コストを試算しますが、実際にすべてが悪いシナリオ通りになるケースは少ないため、利益は計画を上回りやすいようです。

鉄道・バスは8割の21社が7回以上予想を上回っています。
沿線人口を手掛かりにすれば旅客需要は予想しやすく、「鉄道関連の修繕費用は余裕を持って計上している」(相鉄ホールディングス)ようです。

映画やゲームといったコンテンツビジネスは、1つのヒットが大きく業績を左右します。
東宝は9回、期初計画を上回りました。
「作品のヒットは予想しづらい」とし、興行収入は低く見積もりがちです。
「君の名は。」では当初見通しは30億円程度だったようですが、実際は250億円を突破しました。

どのような業績予想を出すかは、会社の考え方が反映されます。
トヨタ自動車は「日本で一番保守的な社風」(国内投信の運用担当者)とも称されます。
業績に大きく影響する為替レートは不利な円高傾向に設定することが多く、20193月期も期初は1ドル=105円と、8月に106円としたが足元よりも約7円、円高寄りです。
原価低減の強化という「お家芸」もあり、上振れは9回に達します。

一方、業績予想の未達成が多い企業には、一般消費者を相手にするビジネスが目立ちます。
小売業で下振れが7回以上の企業は、70社と上振れ傾向の約2倍に達しました。
楽天証券経済研究所の窪田真之氏は、「業績不振とみられると客足に響くと考え、楽観的な業績予想を出す例がみられる」といっています。

外食チェーンのサンマルクホールディングスや美容室大手の田谷は、10回連続で計画未達成となっています。
未達が9回のオリンピックグループは、「事業環境変化への対応の見通しが甘かった」と反省しています。

「オーナー系の企業には、野心的な社内目標を業績予想に掲げるケースがある」(国内証券アナリスト)との指摘もあるようです。
積極的な成長戦略をとり、少々の計画の未達を恐れない姿勢が表れているともいえるでしょう。
未達成の回数が多いカワチ薬品やコナカなどは、創業家の持ち株比率が高くなっています。

市場関係者からは、企業が業績予想を控えめにする傾向が強まっているとの声が目立つそうです。
SMBC日興証券の伊藤桂一氏は、「市場では計画の超過が好まれるとの考えから、経営陣には予想を低めに出す動機づけが働きやすい」と指摘しています。
また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の渡辺篤氏は、「外国人持ち株比率が上昇する傾向にあり、計画達成へのプレッシャーは一段と高まっている」と指摘しています。

業績予想で癖がある企業については、「それを踏まえて“等身大の収益力を読み解くことが重要」(国内投信の運用担当者)です。
業績予想の修正は決算と併せて発表されることが多くなっています。
保守的か野心的か、企業の癖を踏まえて投資判断に役立てたいですね。

業績予測がある程度の確度を持ってできる企業と、そうではない企業があると思いますので、個人的には、以前からそもそも業績予想が必要なのかと思っています。
このデータを見ると、かなり偏りがあると思いますので、業績予想をする際に、過去10年間の上方修正と下方修正の回数を記載するようにしてもいいと思いますし、業績予想の仕方も少し詳しめに記載する必要があるのではないかと考えます。
これらの傾向は、既に株価に反映されているのかもしれませんが、開示のルールを厳しくすると粉飾のリスクが高まるかもしれませんが、投資家保護の観点から、ルールを変えてもいいかもしれませんね。

過去10期分を分析したところ業績予想に「保守」と「野心」があったことについて、どう思われましたか?


あみやきが台風の影響で18時に決算発表!

 決算開示一番乗りの「常連」として知られる焼き肉チェーン、あみやき亭(証券コード2753)ですが、決算期末から実質0営業日での発表が慣習化していましたが、20184月~9月期決算発表は10118時と、このところ続けていた朝7時半の開示から大きく後ずれしました。
台風24号の影響で、作業に遅れが生じたもようです。

中部電力のホームページによると、あみやき亭の本社がある愛知県春日井市では台風による停電が発生し、交通にも大きな影響が出ました。
あみやき亭は決算発表に向け、930日夜にも社員を集めて作業を進める予定でしたが、出社できない社員もいたそうです。
急ピッチで作業を進め、なんとか101日中の発表に間に合わせた格好のようです。

あみやき亭が101日に発表した20184月~9月期の連結決算は、純利益が前年同期比4%減の10億円でした。
人件費の上昇が重荷となったようです。
売上高は2%増の159億円でした。

個人的には、早ければよいというものではないと思っていますが、新聞等に載るので、宣伝効果があるんでしょうね。
普段7時半に決算発表が18時に遅れただけで、新聞に載るんですから(笑)。
最近、『働き方改革』が叫ばれていますが、あみやき亭の『働き方改革』に対する姿勢について、知りたいですね。
7時半に決算発表するというのは、夜中に作業をしているでしょうし、人件費が重荷になって純利益が減少しているわけですから。
経理が2人しかいないと過去に報道されていましたが、1人が何らかの事情で休んだりするとどうなるんでしょうね。
その辺りのリスク管理に対する考え方も知りたいですね。

あみやきが台風の影響で18時に決算発表したことについて、どう思われましたか?


積み上がる「負債」に歯止めをかけるためポイント投資で投信や株運用!

 クレジットカードで支払ったり、電子商取引(EC)サイトで買い物をするとたまるポイントですが、このポイントを投資信託や株式などに投資できるサービスが相次いで登場しているようです。
 クレディセゾン、楽天証券などが参入し、プレーヤーは1年強で6社に増えました。
 相次いでポイント投資に乗り出す企業の狙いは何なのでしょうか?
 「前はポイントは航空マイルにして帰省などに使っていたけど、今はもっぱら『投資』に回す」と都内在住の自営業の男性(42)は話しています。
 クレジットカードやECサイトでためたポイントで投信を購入し、ポイント運用額は2万円を超え、「これからもコツコツ投資したい」そうです。
 201612月に国内で初めて、ポイント運用サービスを始めたクレディセゾンでは、利用者が20183月に13万人を超えました。
 運用に回ったポイントを時価換算した額は、20183月末で約87千万円です。
 運用を始めた人の40%弱は初めてポイントを使った会員だそうです。
 ポイント発行企業にとって、顧客がポイントを使うことは短期的には利益圧迫要因になります。
 ところが、実は使われないまま積み上がった「眠れるポイント」をいかに減らすかは、発行会社にとって大きな課題なのです。
 野村総合研究所によると、代表的な企業のポイント発行額は、2020年度に1兆円を超える見込みです。
 発行会社は、ポイントが使われると販売促進費などとして費用に計上しますが、未使用ポイントについては将来使われることに備え、過去の実績などを考慮して引当金を積んでいくのが一般的です。
 セゾンの「永久不滅ポイント」の場合、有効期限がないため、ポイントが使われない限り、セゾンは引当金を積み続けるしかありません。
 バランスシートの「負債」に積み上がった引当金は、2017年末に1,000億円を超えました。
 ポイントは本来、自社の次のサービスや商品の需要を喚起するための販促ツールのはずです。
 大手監査法人は「売り上げに結びつかない“塩漬けポイント”が負債に積み上がるのは財務諸表上、非効率」と指摘しています。
 楽天は、「楽天スーパーポイント」の引当金を201712月期で約700億円積んでいます。
 20178月、楽天証券は楽天スーパーポイントを投信の購入費用に充当できるようにしました。
 楽天証券では投信のスポット購入が100円からできます。
 結果、「初めて購入した人の数が直近でポイント利用開始前の3倍に膨らんでいる」ようです。
 この動きが加速すれば楽天は負債を圧縮し、楽天証券は新規顧客を獲得できるのです。
 グループ内の相乗効果を狙えるわけです。
 日銀資金循環統計によれば、昨年末時点で家計の金融資産に占める現預金は約961兆円と51%を占めました。
 株や投信などリスク商品の3倍の水準です。
 株式相場が活況だった2017年でさえ、個人マネーが投資に向かう動きは鈍かったようです。
 しかしながら、「現金では数百円の投資さえためらう人も『オマケ』と割り切れるポイントだとリスクを取ることをいとわなくなる」(セゾンの美好琢磨アセット・マネジメント・ビジネス・オフィサー)という効果もあるようです。
 これまで投資に無関心だった若年層が、ポイント投資をきっかけに株式や為替相場に興味を持って勉強を始めれば、いつか「本物の」個人投資家に育つかもしれませんね。
 テスト段階ですが、2018年3月には、少々異色な会社もポイント運用サービスを始めました。
 なんとJR東日本です。
 ロボットアドバイザー運用のお金のデザイン(東京都港区)と組んで事業を始めた理由は「交通や買い物に続く新しい接点を顧客と持つため」(事業創造本部の佐野太課長)だそうです。
 JR東日本は資産運用の分野を通じて顧客のニーズや嗜好についての分析などを進めていく考えです。
 約2週間で数千人がポイント運用を始めたようです。
 ポイントは投資の入り口にはなるでしょう。
 ただし、参入企業が増え、運用対象の金融商品の中には比較的、高リスクな商品も登場しているようです。
 ポイント制度に詳しいポイ探(東京都中央区)の菊地崇仁代表は、「自分の許容リスクや投資目的を吟味して選ぶ必要がある」と注意を促しています。
 これは、個人的には、すごく興味が沸く話でしたね。
 負債を減らすこともできますし、新規顧客も獲得できますし、新しい投資のきっかけともなりますし、リスクを取るきっかけともなりますし、新しい切り口だなぁと思いました。
 積み上がる「負債」に歯止めをかけるためポイント投資で投信や株運用が行われるようになってきていることについて、どう思われましたか?

経団連が四半期開示の廃止を提案!

2018年04月04日(水)

一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2017年8月9日から10月20日にかけて、全会員企業・団体を対象に「2017年度経団連規制改革要望」のアンケート調査を実施し、89企業・団体から合計507件の回答が寄せられました。

本年度は、成長戦略の推進に資するべく、5つの「重点テーマ」(「1.Society 5.0の実現に向けた革新的技術の開発・普及・活用」、「2.行政手続コストの削減」、「3.多様な人材の一層の活躍促進」、「4.地域経済の活性化」、「5.エネルギーの開発・普及等」)を設定してアンケート調査を実施しました。
各要望について、関係する政策委員会において精査し、本年3月までに13分野・146項目の要望を政府の規制改革推進会議に提出しました。

経団連は、今般提出した要望の実現に向け、政府に働きかけを行っていくようです。

この中に、『四半期開示制度の見直し』があります。

具体的には、『四半期開示について、四半期決算短信、四半期報告書それぞれが異なる制度を根拠としながら、開示が要請される項目の重複などがあるため、真に開示が必要な情報を再度整理すべき。また、将来的には欧州を初めとした諸外国(英、仏等)と同様

に第1及び第3四半期開示義務を廃止すべき。』としています。

提案の理由としては、『日本の上場企業においては、毎四半期ごとに、四半期決算短信(証券取引所規則)、四半期報告書(金融商品取引法)と、それぞれが異なる制度を根拠とした開示書類を提出しており、その内容について経営成績に関する記載や財務諸表等、相当程度の項目が重複している。また、大量の開示書類を四半期単位で作成しているため、これら書類作成に携わる社員の稼動・負担は膨大なものになっている。
一方で主要国に目を転じれば、米国は証券取引法に基づく四半期報告書(10-Q)のみを開示しており、英、仏等においては、第1及び第3四半期開示制度自体が存在しない状況である。
現在、日本においては、官民を挙げて「働き方改革」「生産性向上」に取り組んでいるところであり、また、未来投資戦略2017において、「四半期開示について、義務的開示の是非を検証しつつ、更なる重複開示の解消や効率化のための課題や方策等を検討」することとしている。これらを踏まえ、真に開示が必要な項目の精査等を通じた開示項目の簡素化を要望したい。また、将来的には、欧州をはじめとした諸外国と同様に、四半期開示義務自体を廃止すべきと考える。
要望が実現すれば開示書類作成に携わる社員の負担軽減による「働き方改革」につながるとともに、「企業の生産性向上」の実現を通じた持続的な企業価値の向上が図られると考える。』

僕は公認会計士として、以前から四半期開示(第2四半期は除く。)は、いたずらに会社にも監査法人にも負担を与えるため、必要ないと言ってきましたが、経団連が提案してくれるとありがたいですね。
『働き方改革』が理由になっているところは、時代の流れを感じますが(笑)。

経団連が四半期開示の廃止を提案したことについて、どう思われましたか?


日本公認会計士協会が高等学校学習指導要領案について意見を提出!

 日本公認会計士協会は、文部科学省から平成30214日付けで公表された高等学校学習指導要領案について、意見を提出しました。

<「公民」での会計に関する教育について>
既に公表されている中学校学習指導要領(平成29331日文部科学省告示第64号)及び中学校学習指導要領解説社会編(平成29年6月)には、次のとおり記載されています。
中学校学習指導要領
「「個人や企業の経済活動における役割と責任」については,起業について触れるとともに,経済活動や起業などを支える金融などの働きについて取り扱うこと。」(第2章第2節社会〔公民的分野〕「内容の取扱い」(3)()
中学校学習指導要領解説社会編
「資金の流れや企業の経営の状況などを表す企業会計の意味を考察することを通して,企業を経営したり支えたりすることへの関心を高めるとともに,利害関係者への適正な会計情報の提供及び提供された会計情報の活用が求められていること,これらの会計情報の提供や活用により,公正な環境の下での法令等に則った財やサービスの創造が確保される仕組みとなっていることを理解できるようにすることも大切である。」
当協会は、中学校社会科(公民的分野)での学習を発展させ、市場経済における会計情報の活用及び企業会計の役割について更に学習を深めることを、高等学校学習指導要領に明記すべきと考えます。
具体的には、〔第1 公共〕の3(3)()及び〔第3 政治・経済〕の3(2)()を次のように改める(傍線部分を追加する)べきと考えます。

 P.99
12
行目「・・・。「金融の働き」については,金融とは経済主体間の資金の融通であることの理解を基に,金融を通した経済活動の活性化とそれを支える会計情報の活用についても触れること。・・・」
 P.108
15
行目「・・・また,「金融を通した経済活動の活性化」については,金融に関する技術変革と企業経営に関する金融及び企業会計の役割にも触れること。」

また、会計(複式簿記)は、15世紀ヨーロッパで取りまとめられて以降、基本的な概念の変化がなく、現在まで経済事象を記録・報告する手段として普遍的に用いられている人類の英知であるということを、高等学校学習指導要領に基づく教育課程において取り上げるべきと考えます(〔第1 公共〕の3(2)()関連)。
・意見の分類番号 ⑫
・意見

<「家庭」での会計に関する教育について>
第9節家庭では、「第1 家庭基礎」、「第2 家庭総合」に共通して、「C 持続可能な消費生活・環境」の(1)及び(3)において、生涯を通じた長期的な経済計画や家計収支が取り上げられています。また、これらに係る「内容の取扱い」では、キャッシュレス社会の利便性と問題点、将来のリスクなども取り上げられています。
第9節家庭では、主体的に家庭の生活を創造する資質・能力を、実践的・体験的な学習活動を通して育成することを目指すこととされています。このような目標については、大いに賛同するところでありますが、実践的・体験的な学習活動に加えて、事象の理論的・体系的な理解をすることで、より実生活に活用可能な資質・能力を身に付けることができると考えます。
今回、指導要領案に示された前記のような事項の学習には、「資産と負債」、「フローとストック」といった会計の基礎的な考え方の理解が役立つと考えます。また、民法改正による成年年齢の引き下げ(20歳→18歳)が検討されており、契約や財産管理の前提となる会計の基礎的な考え方を高等学校の段階において理解することが、これまで以上に重要になります。したがって、各科目の「C 持続可能な消費生活・環境」の学習の導入又はまとめとして、会計の基礎的な考え方を取り扱うことを明記すべきと考えます。

僕自身、公認会計士・税理士として会計や財務や税務にかかわる仕事をしていますし、大学院で教えたりしていますが、大学のセンター試験でも、『簿記』を選択できる人は限られていますし、少数扱いです。
家庭でも、社会に出てからも、『会計』の知識は多かれ少なかれ役立つことがあると思いますので、極論からいえば、義務にしてほしいですね。
そういうことが、起業する方の増加にもつながると思いますし、日本企業の競争力の強化にもつながるのではないかと考えています。
よって、今回の日本公認会計士協会の意見はとてもよかったと思いますね。

日本公認会計士協会が高等学校学習指導要領案について意見を提出したことについて、どう思われましたか?


NTTドコモが『dポイント』の会計処理を来期変更し減収要因に!

  NTTドコモは、顧客に付与する共通ポイントサービス『dポイント』について、2019年3月期から一部を売上高に相当する営業収益から差し引く会計処理にするそうです。

 従来の米国会計基準では、顧客に付与した時点ですべて営業費用として計上していました。

NTTドコモは、20193月期から国際会計基準に変更します。
dポイントの付与により、営業収益が数百億円押し下げられる可能性があります。
内容によって、営業費用に計上するか売り上げから差し引くか、細かく決める方針だそうです。

また、顧客が自ら獲得したdポイントを使った場合、使用分はNTTドコモの収入として計上します。
ローソンや高島屋など提携する店舗での利用時の会計処理は、今後詰めるようです。

dポイントは、2015年末に始めたもので、通話料やコンテンツ利用などに応じてポイントを顧客に与えています。
KDDI・ソフトバンクや2社系列の格安スマートフォン事業者などへの顧客流出を防ぐため、dポイントを積極的に顧客に付与してきました。

「dカードGOLD」などポイント付与率が高いクレジットカードの発行枚数も増えています。
ポイント関連費用は、20183月期に初めて1,000億円を超える見通しです。
NTTドコモの連結営業利益の約1割に相当するようです。

NTTドコモは、2018年5月、携帯電話の契約期間が長いほどポイントを手厚く付与するサービスを導入します。
20193月期は、さらにポイント関連費が増えそうです。

僕もずっとNTTドコモユーザーなのですが、dポイントは金額的にも会計処理的にも大変だろうなぁとは思っていました。
某クレジットカード会社の『永久不滅ポイント』なんかは、会計的には最悪だろうなぁとも思っていますが。
もちろん、dカードGOLDも持っています。
今までが、新しく乗り換えてきた方が優遇されるというおかしな状況でしたが、ようやく、契約期間が長い人も優遇しようという流れになってきたのは嬉しいですね。

NTTドコモが『dポイント』の会計処理を来期変更し減収要因になることについて、どう思われましたか?


JA秋田おばこがコメの販売優先し会計を後回しにして56億円の赤字!

2018年03月09日(金)

朝日新聞によると、全国の農協改革の「モデル」とみられてきたJA秋田おばこ(本店・秋田県大仙市)の失敗が波紋を呼んでいるようです。
国による米の生産調整(減反)が2017年で終わり、農協の経営能力がより重要になる中、力を入れてきた卸会社などへの直接販売で約56億円の累積赤字を抱えました。
販売拡大を優先し、適正な会計処理が後回しにされていたようです。

米の取扱量が日本有数で、秋田県内最大の組合員約3万人を抱える秋田おばこの原喜孝組合長は、先日、理事会後の記者会見で「組合員は疑心暗鬼になっており、農協離れが進む危機感もある。第三者委の客観的な検証で説明責任を果たしたい」と語りました。
JA秋田おばこは、先日、全容解明のため、弁護士と公認会計士計4人からなる第三者委員会を設置し、今後、ずさんな販売管理の原因を調べ、役員の責任を追及する方針です。

JA秋田おばこが事態を公表したのは2018年1月末でした。
会見した原組合長は「米価の推移をしっかり確認せず、奨励金などを大盤振る舞いしていた」と語りました。
秋田県は2週間前、JA秋田おばこに対し、2018年3月20日までに赤字発生の経緯や再発防止策などの報告を求める行政処分を出しました。
佐竹敬久知事は、先日の会見で、「全容を踏まえたうえで農林水産省と一緒に確認しないと支援もできない」と発言しました。

巨額の累積赤字は、JA全農あきたを通さず、卸会社などに米を直接売る「直接販売」という取引で生じたものです。
生産農家に「概算金」と呼ぶ仮払金を支払って米を預かり、その年のすべての米を売り切った後で精算します。
販売代金の総額が仮払金や経費の総額を上回れば、JA秋田おばこが農家に追加で支払い、逆に下回れば、農家から返してもらいます。
JAグループの米販売で広く採用されている仕組みです。
複数年にわたる収支をひとまとめにして精算し、JA本体の会計とは別に「共同計算会計」と呼ばれているものです。

2004年に始まったJA秋田おばこの直接販売は年々拡大し、当初は取扱量の6%でしたが、ピークの2012年には86%になりました。
直接販売により産地のブランド力で高く売れれば、農家の収入を増やせますが、販売が振るわずに概算金が割高となり、農家から返金してもらうべき精算額が増えました。

さらに、事務量が増えたのに電算システムが導入されず、職員数人の手作業では会計処理が追いつかなくなって、収支が把握できなくなっていました。
その結果、正しく精算されず、累積赤字が膨らんだとみられます。

理事会も、自ら定めたルールに沿って販売計画の審議や検証をしておらず、長年問題に気づきませんでした。
内部の調査委員会は「幹部職員や役員らのコンプライアンス(法令や社会規範の順守)違反があった」と指摘しました。

JA秋田中央会の幹部は「JA本体の決算に関わる項目を確認する程度で、細かい収支は見ていなかった」と打ち明けています。
農家への精算が遅れていたことは広く知られていたはずですが、秋田県も、農業協同組合法に基づく検査で会計に立ち入った確認をしていませんでした。
JA本体の会計から切り離された共同計算会計は、監査の目も届きにくい面があったようです。

2018年1月末にJA秋田おばこの説明会に参加した米農家の男性(69)はやり切れない表情でこぼしていたようです。
「大切に育てた米が、まさか赤字を生んでいたなんて。腹立たしいし、悲しい」

JA秋田おばこが直接販売を始めたのは2004年で、「減反廃止」に至る国の米政策見直しの動きと重なります。

「独自に販路を開拓してきた立派な農協で、当たり前の会計処理ができていなかったショックは大きい」と農水省幹部は漏らしているようです。
原因究明の結果も踏まえ、共同計算会計のルール明確化などを進めていく方針のようです。

2005年にJA全農あきたで米の架空取引などの不正が発覚した後、全農は共同計算会計のルールを具体的に定めました。
しかしながら、JA秋田おばこのような地域単位のJAの取り組みはまちまちだったようです。

政府は2002年、市場重視の方向性を盛り込んだ「米政策改革大綱」を決定し、2004年に米の生産・流通を大幅に自由化する改正食糧法が施行されました。
海外への米輸出にも積極的に取り組むJA秋田おばこの姿勢は、新しい政策のモデルとも言えました。

しかしながら、改革は想定通り進まず、米の価格は値下がり基調ながら、年によって大きく上下しました。
一方、収穫前に設定する概算金は、生産者の期待を反映する形で高めに設定されました。
JA秋田おばこは、集めた米を期待した量や値段で売れず、精算を先送りした結果、赤字が膨らんだとみられます。
めまぐるしく動く米の価格や政策にも、翻弄されました。

別のJA幹部は、「農家に少しでも高い概算金を支払って楽にしたいと、誰しも考えた。販売努力をしないと農家の希望をかなえられなかった」と、決してひとごとではないと指摘しているようです。

個人的には、JAの存在意義を考えないといけない時期に来ていると思います。
こういった事件もそれを如実に表しているように感じます。
良いところは残し、そうでないところはやめないと、農家の方々の足かせになりかねないでしょうね。

JA秋田おばこがコメの販売優先し会計を後回しにして56億円の赤字を出していることについて、どう思われましたか?


M&Aの対価の一部に仮想通貨を使用!

2018年02月21日(水)

システム開発のカイカは、先日、カイカが手掛けるM&A(合併・買収)の対価の一部を、カイカが発行する仮想通貨「CAICA(カイカ)コイン」で支払うと発表しました。

これにより、2018年10月期に約6,000万円の仮想通貨売却益を計上する方針のようです。
カイカによると、カイカの監査を担当する東光監査法人の確認がとれているそうです。

仮想通貨の会計処理には、明確な基準がありませんでした。
このためカイカはこれまで、CAICAコインを財務諸表に載らない簿外資産としていました。

個人的には、簿外資産とするのもどうかと思いますが、利益に困っている企業が、仮想通貨を用いて利益を計上するということが横行しないようにして欲しいですね。

カイカがM&Aの対価の一部に仮想通貨を使用して仮想通貨売却益を計上することについて、どう思われましたか?


金融庁と法務省が決算開示の基準を統一!

2018年01月26日(金)

金融庁と法務省は、企業の決算開示に関するルールを見直すようです。
1年ごとに作成する事業報告書と有価証券報告書(いわゆる『有報』)について、同じ情報を伝える項目であれば表記を統一します。
投資家にわかりやすい内容に改めると同時に、企業の手間を省きます。
3月末までに関連法制の施行規則などを改正し、2018年3月期決算から適用します。

事業報告書は法務省所管の会社法で、一方の有価証券報告書は金融庁所管の金融商品取引法で規定されています。
今は「純資産」と「純資産額」、「従業員の状況」と「使用人の状況」など同じ内容でも違う用語での記載を義務付ける項目が多くなっています。
ルール改正で、表記をそろえます。

また、大株主の株式所有割合を出す方法も統一します。
事業報告書では発行済み株式総数から自己株式数を差し引いて算定していますが、有価証券報告書では自己株式を差し引かない方法を採っています。
2018年3月期決算からは事業報告書のやり方に統一します。
取締役や監査役の報酬総額の記載方法もそろえます。

金融庁は、企業と投資家の対話を促す施策を重点課題に挙げています。
投資家に必要な情報をよりわかりやすく効率的に伝えるには、複数の省庁にまたがる制度を整理する必要があると判断して今回のルール改正を決めました。

これは、以前から本当に無駄なことをしているなぁとずっと思っていました。
ようやくかぁという感じですが、改正になることは喜ばしいことですね。
本当に、役所の縦割りが原因で無駄が生じていることが世の中にはいっぱいあると思います。
増税を考えるよりは、こういった無駄の排除に取り組んで、職員を削減していくことが、国民のためになるのではないかと思います。
人材が不足している中、無駄な作業をしている方の残業も減るでしょうし。

金融庁と法務省が決算開示の基準を統一することについて、どう思われましたか?


『はれのひ』は2016年9月期に1億5,000万円の修正損!

2018年01月25日(木)

1月9日までに全店舗を閉鎖し、事実上事業を停止したはれのひ㈱(神奈川県横浜市)は、ホームページでは順調な業績推移を装っていましたが、2016年9月期決算で1億5,000万円の過年度決算の修正損を計上していたことが東京商工リサーチの取材でわかったようです。

はれのひは、2016年9月期の売上高を対外的に4億8,000万円と公表していましたが、実際は3億8,000万円にとどまっていたことが東京商工リサーチの取材で判明しています。

営業利益は1億8,000万円の赤字、最終利益も3億6,000万円の赤字でした。
最終赤字が膨らんだのは過年度決算にかかわる修正損を1億5,000万円計上したためのようです。
内訳は、売上高の過大計上に関する修正損が4,000万円、商品在庫の過大計上に関する修正が9,000万円などです。
無理な店舗展開などで活発になった資金需要に対応するため、売上高や商品在庫の過大計上で不適切な会計処理を行っていた可能性があるようです。

成人式という一生に一度の場で、夢を持った将来の日本を支えていくような方々をだました行為は、決して許されるものではありません。
海外逃亡説もささやかれていますが、表に出てきて謝罪して、できる限りの返金や預かっている着物の返却をしてほしいですね。
ここも、昔の『NOVA』や最近の『てるみくらぶ』もそうですが、すぐに支払うと安くなるというところには、消費者も気を付けないといけないですね。
あとは、日本もとても残念な時代になってきていると思いますが、安易に取引をするのではなく、業者のことを調べたうえで取引をしないといけないのかもしれませんね。

『はれのひ』は2016年9月期に1億5,000万円の修正損を計上していることについて、どう思われましたか?


仮想通貨を企業使いやすくする取引環境の整備が進む!

2017年12月05日(火)

ビットコインなど仮想通貨を使いやすくする環境整備が進んでいます。
企業会計基準委員会(ASBJ)は企業が仮想通貨を活用する際の会計ルールの大枠を固め、価格変動リスクの回避に利用できるビットコインの先物取引も始まります。
取引インフラの整備が企業や機関投資家など新たな参加者を呼び込むとの期待から、ビットコインは価格の上昇が続いています。

日本企業の会計基準を策定するASBJは、先日開いた本委員会で、仮想通貨の会計ルールの大枠を固めました。
仮想通貨を資産に計上したうえで時価評価し、価格変動に合わせて損益を計上するのが柱で、細部を詰めたうえで年内に公開草案を公表するようです。
原則、2018年度決算から適用します。

ビックカメラやエイチ・アイ・エスなどビットコインを支払いに使える店舗は国内で1万店を超えました。
会計規則が明確になり、二の足を踏んでいた企業も導入しやすくなります。
ビックカメラの安部徹取締役は「企業が安心して活用できれば個人の利用も広がり、当社にもプラスに働く」と話しています。

仮想通貨は価格が乱高下し、決済や運用に使いにくいとの声も多いようです。

このため世界最大のデリバティブ取引所であるアメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は年内にもビットコイン先物の取引を始める計画です。
アメリカのシカゴ・オプション取引所(CBOE)も先物の上場を準備しています。

企業は、今後は、資産計上した仮想通貨の時価評価を義務づけられますが、先物を使えば将来の損失リスクを抑えられます。

先物の上場は機関投資家の参入も後押しします。
アメリカの運用会社ホライゾン・キネティクスの小島詩子氏は「価格の透明性が高まり、機関投資家が参加しやすくなる」と話しています。

金融庁は、2017年4月に改正資金決済法を施行し、決済手段として仮想通貨を法的に認め、現金と交換する取引所には登録制を導入しました。
CMEグループのレオ・メラメド名誉会長は「日本は世界でも最先端の取り組みを進めている」と評価しています。

課題も残っています。
世界の新興企業の間でブームになっている仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)は架空のプロジェクトを使った詐欺的な調達も少なくありません。
日本では業界ルールを定める自主規制団体がまだ設立できておらず、投資家保護の仕組みづくりが遅れています。

僕自身、まだ仮想通貨取引をやっていないのですが、大学院の授業でも生徒さんから仮想通貨のお話がよく出ますし、税理士のメルマガを読んでいても記事をよく見かけますので、そろそろやってみようかと思います。
やはり、きちんとルールが決まってからやりたいとは思いますが。

仮想通貨を企業使いやすくする取引環境の整備が進んでいることについて、どう思われましたか?

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福岡空港で水際課税のインバウンド44人が3年で2.6億円の「逃げ得」が横行!

2025年06月20日(金)

西日本新聞によると、インバウンド(訪日客)が増え続ける福岡空港(福岡県福岡市)で、2024年度までの過去3年間に計44人の訪日外国人が、消費税分として総額約2億6,029万円の追徴課税の対象となっていたことが西日本新聞の取材で分かったようです。

実際に徴収できたのは約354万円(約1・4%)にとどまります。

一部の外国人が訪日客の消費税免税制度を悪用しているようです。

免税店で購入した物品に消費税分を上乗せして出国前に転売し、利益を得る不正が横行している上、発覚しても出国後の差し押さえは難しく、「逃げ得」を許しています。

門司税関によると、福岡空港での輸出免税物品に関わる課税実績は、2019~2021年度はゼロでしたが、2022年度は16人に対し計2億4,013万4千円、2023年度は22人に計1,912万3千円、2024年度は6人に計103万3千円でした。

国税庁は2020年度に「免税販売管理システム」を導入しました。

訪日客が福岡空港の出国ゲートで旅券を端末にかざすと、免税店から送信された訪日客の購入記録が表示されます。

実際に物品を持ち出しているか確認しやすくなったことで不正の摘発が増えたとみられますが、追徴課税の対象となったのは氷山の一角に過ぎません。

福岡空港では、2023年度、計8人が700万~1千万円分の家庭用ゲーム機を大量購入しましたが、出国時に所持していませんでした。

2022年度には22億円分のブランドバッグや健康食品を購入し、出国時に持っていなかった男性がいました。

いずれも不正が発覚したものの、免税分を徴収できずに出国しました。

追徴課税の対象となっても納付期限が当日ではないため、納税しないまま出国するケースが多いためです。

2022~2024年度の滞納額は約2億5,674万円に上っています。

旅券の提示を拒んだり、飛行機の搭乗時間間際に出国ゲートに来たりして摘発を免れようとする訪日客もいるようです。

福岡空港税関支署の担当者は「制度上、検査は任意。搭乗させないわけにはいかず、時間との闘いに苦慮している」と明かしています。

ある税関職員は「不正薬物や銃器の流入防止などの業務もあるのに、免税物品の対応に人手を割かれる」といら立ちを隠さないようです。

不正防止のため2026年11月から、購入時にいったん消費税を支払い、出国時に税関で持ち出し確認を受けた後に免税分を払い戻す方式に変更されますが、空港での混雑激化が懸念されます。

対策として、免税制度の廃止を訴える声もあるようです。

シンクタンク「SOMPOインスティチュート・プラス」の小池理人上級研究員は「免税制度廃止で訪日客が減る可能性もあるが、税収増が期待できる。飲食・宿泊業の人手不足やオーバーツーリズム(観光公害)緩和の観点からも、検討に値するのではないか」と指摘しています。

免税という優遇なわけですから、空港で時間がかかっても仕方なのではないかと思います。

優遇を受けたくなければ、払い戻しを受けなければいいわけですから。

それにしても、既に出国していても取れるようにしないと、国の税収が減るわけですから、由々しき問題ですね。

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東京国税局が旅館改修で水増しして消費税を不正還付未遂の社長らを告発!

時事通信によると、神奈川県箱根町にある旅館の改装工事で、消費税約2,900万円の還付を不正に受けようとしたとして、東京国税局査察部が消費税法違反などの容疑で、不動産会社(神奈川県箱根町)と不動産会社社長(54)を横浜地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

告発は2024年11月27日付です。

関係者によると、不動産会社社長は2022年12月~2023年11月、不動産会社が箱根町に所有する3旅館の改修工事代金を水増しして過大に計上しました。

水増しした分の消費税と地方消費税計約2,900万円の還付を不正に受けようとした疑いが持たれています。

実際の工事代金は3旅館で計約3億3,000万円でしたが、建設業者に虚偽の請求書などを作成させて計約6億6,330万円に代金を水増ししていました。

不動産会社社長が代表を務め、3旅館を運営する会社は取材に対し、「捜査中のため回答を差し控える」とコメントしたようです。

本当に、最近、安易な架空経費の計上による脱税事件が多いですね。

それだけ、儲かっている会社が多くなってきているということだとは思いますが、脱税は犯罪です。

特に、消費税の不正還付は、支払ってもいない消費税を国から返してもらうわけですから、詐欺です。

いつも思いますが、消費税の還付は厳しいので、金額が大きくなると反面(架空経費の相手先)の調査もしているのではないかと思いますが、こっちの架空経費の計上は、あっちでは架空売上の計上になりますので、税額が増えるはずです。

代金をとりあえず支払ってもらうとしても、後から戻すときに処理に困ると思いますが、どうやっているんでしょうね。

ここでもまた架空経費の計上が行われているとなると、架空経費のループに陥ってしまい、芋づる式に発覚してしまうのではないかと思います。

東京国税局が旅館改修で水増しして消費税を不正還付未遂の社長らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


東京地検特捜部が消費税不正還付容疑で東京都世田谷区の会社役員を逮捕!

共同通信によると、東京地検特捜部は、先日、消費税計約7,200万円の不正還付を受けたなどとして、消費税法違反容疑で、東京都世田谷区の会社役員(53)を逮捕しました。

逮捕容疑は2020年~20023年、会社役員が代表を務める宮城、石川両県などにある不動産賃貸会社4社の業務に関し、金地金売買を仮装し、架空の課税仕入れを計上するなどして消費税約7,200万円の不正還付を受けたほか、他の3社についても同様の手口で約8,800万円の還付を受けようとした疑いです。

消費税の還付は、このような不正還付事件が多いこともあり、課税当局も書類の提出を求めたり、税務調査に入ったうえで行われることが多いのは、周知の事実だと思いますが、安易にやられる方もまだまだいらっしゃるんですね。

架空取引の計上による消費税の還付は、法人税などが少なくなるだけではなく、支払ってもいない消費税を還付してもらうというかなり悪質なスキームですので、本当になくなって欲しいと思います。

東京地検特捜部が消費税不正還付容疑で東京都世田谷区の会社役員を逮捕したことについて、あなたはどう思われましたか?


東京国税局が消費税無申告のオンラインゲームの海外法人に「電光石火」で18億円追徴課税!

読売新聞によると、オンラインゲームを日本国内に配信するなどしていた香港法人が、東京国税局から2022年までの3年間で消費税計約18億円を追徴課税されていたことが関係者の話でわかったようです。

同社は税務調査に非協力的で、納税の見込みもなかったことから、東京国税局は本来の納付期限を前倒しする「繰り上げ請求」を行い、国内にある同社の財産を早期に差し押さえたようです。

海外法人に対しては税務調査が難しいだけではなく、国税当局が追徴課税をしても自主的に納めない場合、税の徴収は容易ではありません。

今回は東京国税局が徴収制度を駆使し、財産が海外に散逸する前に迅速な差し押さえに成功した形です。

今後、差し押さえた財産から消費税が徴収される見通しです。

関係者によると、追徴課税されたのは、2017年頃に設立された香港法人で、ゲームなどの開発を行うグループの主要会社です。

日本を含めた世界各国にゲームを配信し、利益を得ていたようです。

消費税は海外事業者によるサービスも含め、日本国内での取引が課税対象となります。

しかしながら、東京国税局が調べたところ、同社は、日本の利用者がアイテムを購入するなどしてゲーム内で課金された場合にかかる消費税を申告していなかったことが判明しました。

その額は計約15億円で、東京国税局は無申告加算税を含む計約18億円を追徴課税しました。

同社は税務調査に非協力的で、日本国内の「納税管理人」も定めていなかったことから、同国税局は自主的に納税する見込みがないと判断し、繰り上げ請求を実施しました。

前倒しされた期限が過ぎても同社は納税せず、東京国税局は、同社が日本子会社(東京都港区)に対して保有していた約15億円の売掛債権(将来、代金を受け取る権利)を財産として差し押さえたそうです。

追徴課税から財産の差し押さえまでは通常、1か月以上を要しますが、今回は繰り上げ請求によって10日程度で完了しました。

日本子会社から香港法人へ代金が支払われてしまうと、税にあてるべき財産が海外に散逸する恐れがあることから、東京国税局は差し押さえを急いだとみられます。

読売新聞は香港法人に追徴課税の事実などをメールで尋ねましたが、返答はなかったそうです。

日本子会社の担当者は「取材はお断りしている」と回答しました。

<繰り上げ請求>

国税通則法で定められた手続き。

納付期限までに税の完納が見込めないという「主観的要件」に加え、海外企業が国税当局との窓口となる「納税管理人」を定めていないなどの「客観的要件」を満たす場合、税務署長は期限を繰り上げて納税を求めることができます。

国税庁によると、2024年6月までの1年間に全国で259回、実施されました。

『繰り上げ請求』というものを恥ずかしながら知りませんでしたが、東京国税局も頑張っていますね。

悪質なところからは、きっちりと取って欲しいと思います。

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過大に消費税の還付受けた疑いで「ファーマライズ」に追徴課税!

NHKによると、全国で調剤薬局を展開する「ファーマライズ」が卸売り業者から医薬品を仕入れて別のグループ会社に販売する形を取り、消費税の計算上、仕入れの際の税額を多くすることで過大に消費税の還付を受けていたとして東京国税局から3億円余りを追徴課税されていたことが関係者への取材で分かりました。

追徴課税を受けたのは、全国でおよそ200店舗の調剤薬局を展開する東京都中野区に本社がある「ファーマライズ」です。

関係者によると、「ファーマライズ」は卸売り業者から医薬品を仕入れて別のグループ会社に販売する形を取り、消費税の計算上、仕入れにかかった税額を多くすることで還付される消費税があるとして税務申告をしていました。

しかし、一部の医薬品について、グループ会社が直接発注したり、「ファーマライズ」を経由せずに配送されたりしていて、東京国税局は「ファーマライズ」が仕入れていたとは言えず実際より多く消費税が還付されていたと判断したということです。

東京国税局は2023年5月までの3年間で過大に還付された消費税と過少申告加算税を含めて、3億3,000万円余りを追徴課税しました。

親会社の「ファーマライズホールディングス」は、「東京国税局との間で一部見解の相違はあるものの税務上はその見解に基づいて計算し連結損益計算書に反映を見込んでいる」としています。

きちんと証明できれば否認されることはないと思いますので、このケースで見解の相違があるのかどうかは個人的に疑問ですが、意図的にやっているのであれば悪質なように思います。

仕入れてもいないものを仕入れたことにして、決算時には在庫として計上して、期をまたいでからグループ会社に販売したことにすれば、消費税の支払いを実質的に先送り(もしくは還付)できますので。

過大に消費税の還付受けた疑いで「ファーマライズ」に追徴課税が行われたことについて、あなたはどう思われましたか?


消費税申告ミスで8億円追徴のエンビプロ子会社は「承服できず」不服申し立て!

朝日新聞によると、東証プライム上場企業「エンビプロ・ホールディングス」の子会社で、リサイクル資源会社「NEWSCON(ニュースコン)」(東京都中央区)が東京国税局の税務調査を受け、輸出免税取引をめぐる消費税の還付申告に誤りがあったとして、2023年までの3年間で約8億円の追徴課税(更正処分)を受けたことが関係者への取材でわかったようです。

エンビプロ社は「承服できず、国税不服審判所に不服申し立てをした」としています。

関係者によると、NEWSCONは主な輸出品である製鋼原料などのリサイクル資源に加え、中国で需要が高まった雑貨などを含めて、輸出免税の適用を受けるために申告していました。

しかしながら、東京国税局は、雑貨など約70億円分の商品については、実際の輸出元は同社ではなく仕入れ先の業者だったとして、輸出免税を認めず、2024年7月に追徴課税をしたようです。

事業者は、売上時に受け取った税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引き、納税します。

輸出による売り上げは免税のため、仕入れ時の税額を還付申告できます。

輸出免税はなかなか難しいですね。

争って、白黒はっきりさせて欲しいですね。

今後どうなるかウォッチしていきたいと思います。

消費税申告ミスで8億円追徴のエンビプロ子会社は「承服できず」不服申し立てを行ったことについて、あなたはどう思われましたか?


渡航者の免税品不所持の消費税の課税漏れが3億円超!

時事通信によると、海外からの渡航者が購入した免税品を出国時に所持していない場合に、消費税が適切に課税されているかを会計検査院が調べたところ、成田、羽田両空港の税関で2022年度、計約3億3,900万円が課税漏れとなっていたことが、先日、分かったようです。

税関は、渡航者が日本国内で購入した免税品を出国時に所持せず、輸出も確認されない場合、国内で消費したと見なして消費税を課税します。

購入総額が1億円を超えるケースでは、渡航者の搭乗時に書面か口頭で課税を通知します。

会計検査院は2022~2023年度、税関が渡航者の購入額計約647億600万円について適切に課税されたかを調査しました。

両空港の税関で2022年度、9人が購入した高級腕時計など計約33億9,800万円分の消費税約3億3,900万円が課税漏れでした。

書面作成の時間が足りなかったことなどにより、渡航者の搭乗時刻までに通知が間に合わなかったようです。

税関を所管する財務省は、検査院の指摘を受けて課税通知に関する実施要領を改正するなどしました。

日本国民が外国人の消費税を負担しているのと同じだと思いますので、きっちりと取って欲しいですね。

そもそも免税品の消費税は、色々なところが確認を怠って追徴課税されたりしていますが、いったんは消費税を支払ってもらって、空港などで確認のうえ返すなど、見直した方が良いのではないかと思っています。

渡航者の免税品不所持の消費税の課税漏れが3億円超であることについて、あなたはどう思われましたか?


調剤薬局グループが架空取引で消費税16億円を不正還付か?

朝日新聞によると、全国で調剤薬局チェーンを展開する会社(兵庫県芦屋市)やグループ企業など約60社が国税当局の税務調査を受け、2022年から2023年の約1年間に消費税計約16億円の不正還付を受けたと指摘されたことがわかったようです。

薬局間での医薬品の架空取引を通じて、還付対象の消費税があるように装ったと判断されたとみられます。

追徴税額は、重加算税を含め計約23億円とみられます。

この会社は朝日新聞の取材に対し、「架空取引の認識ではなかった。見解の相違があったが、指摘を真摯(しんし)に受け止め、修正申告と追徴税額を含む納税を行った」と回答しました。

消費税は、モノやサービスを売った時に受け取る税額より仕入れ時に支払った税額が多い場合、その差額が還付されます。

関係者によると、この会社は近年、企業合併・買収の資金調達のためにグループ企業などとの間で医薬品の在庫を売買していたそうです。

大阪国税局など全国の国税当局が約60社について調べたところ、書類だけで実態のない取引が見つかり、それにより仕入れなどで支払ったとして差し引ける消費税が実際より多いように装って還付請求したと判断されたとみられます。

帝国データバンクなどによると、この会社は各地の調剤薬局チェーンを買収するなどして規模を拡大し、調剤薬局などを全国で計562店舗展開しています。

2023年5月期の連結売上高は2,233億円で、調剤薬局グループでは国内で大手とされています。

大手ドラッグストア「スギ薬局」を運営するスギホールディングスが2024年9月にこの会社を子会社化しています。

見解の相違があるのであれば、争えば良かったのではないかと思いますが、争わなかったんですね。

実態のない取引があるとされたということだと思いますので、よほど杜撰な処理をしていたんでしょうね。

過去に悪質な方法で還付申告をした会社等がたくさんあり、消費税の還付申告をすると税務調査が入る可能性が高いということを認識して、おかしなところがないことを確かめて還付申告をしないといけないということを知っておいた方がいいですね。

調剤薬局グループが架空取引で消費税16億円を不正還付していたことについて、あなたはどう思われましたか?


消費税2,400万円不正還付疑いで東京国税局が電子決済会社を告発!

共同通信によると、キャッシュレス端末の架空仕入れを計上し、消費税約2,400万円の不正還付を受けたとして、東京国税局が消費税法違反の疑いで電子決済システム関連会社(東京)と、前代表取締役(51)を東京地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、電子決済システム関連会社は他社から仕入れたキャッシュレス端末を店舗などに卸しています。

告発容疑は、キャッシュレス端末の架空仕入れを計上して仕入れ時に多額の消費税を支払ったと虚偽申告し、2020年分の消費税について不正還付を受けた疑いです。

不正に得た資金は事業費に充てていたとみられます。

こういう人がいるから、真面目に申告している会社が消費税の還付申告をすると、税務調査に来たり、資料の提出を求められたりで、なかなか還付してもらえませんので、絶対にやめて欲しいですね。

払ってもいないのに還付してもらうなんて、国からだまし取っているということですからね。

消費税2,400万円不正還付疑いで東京国税局が電子決済会社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


「買い子」が免税品大量購入で転売のダイコクドラッグに3億円を追徴!

朝日新聞によると、化粧品などの免税販売をめぐり、ドラッグストア「ダイコクドラッグ」をチェーン展開する運営会社2社が大阪国税局の税務調査を受け、2021年8月期までの2年間に過少申告加算税を含め消費税計約3億円を追徴課税されたことがわかったようです。

転売目的など、免税要件を満たさない外国人客への販売が約30億円分あったとみられます。

追徴課税されたのは「中央ダイコク」と「道頓堀ダイコク」(いずれも大阪市中央区)です。

2社とも修正申告をし、全額を納付したそうです。

関係者によると、日本に住む中国人らが転売業者に雇われ、「買い子」として2社の一部店舗で化粧品や日用品を大量購入するなどしたケースが多数見つかり、免税要件を満たさないと指摘されたそうです。

指摘を受けた期間は、コロナ禍の影響で訪日客が激減していた時期と重なります。

親会社の「ダイコク」は取材に「パスポートでの本人確認や在留期間の確認などが不十分だったと国税局から指摘を受けた。真摯に受け止め、適正な免税販売をする」としています。

以前は高松の商店街の中にあるダイコクドラッグで時々買い物していましたが、最近は、高松にもドラッグストアがたくさんできて、違うところで買っているので、『ダイコクドラッグ』という名前を聞いたり、見たりすることがほとんどなかったのですが、久しぶりに名前を目にするとこういうことだったんですね。

インバウンド向けの販売が多いことは分かっていましたが、会社を分けていることは初めて知りました。

株式会社四国ダイコクもありますが、本社は大阪市中央区です。

本来免税とならないものを免税とすると、国の消費税の税収が減るわけですから、課税当局には厳しく調査してもらい、適正に販売するようになってほしいと思います。

許可の取り消しとか、何年間かは許可しないとかも考えないといけないのかもしれませんね。

「買い子」が免税品大量購入で転売のダイコクドラッグに3億円を追徴したことについて、あなたはどう思われましたか?


「領収書や請求書を捨てればばれないと」などと個人事業者7,615人が消費税無申告!

読売新聞によると、消費税の申告義務がある個人事業者が申告しない事案が全国で横行しているようです。

2023年6月までの1年間の税務調査で、7,615人の無申告者が過去最高となる計198億円を追徴課税されました。

申告義務がないように装うために年間売上高をごまかしたり、故意に申告しなかったりするケースが目立つようです。

国税当局は積極的に調査に乗り出すなどして、警戒を強化しています。

福岡県内の女性ブリーダー(70歳代)は福岡国税局の税務調査を受け、2021年までの7年間で得た所得のうち約9,600万円を申告せず、消費税約1,000万円の納税を意図的に逃れていたとして、2022年に重加算税を含む計約5,300万円を追徴課税されました。

関係者によると、ブリーダーとしての年間売上金額が消費税の納税義務が生じる1,000万円を超えることが想定されましたが、申告がなかったため、同局は調査に着手しました。

女性は当初、「年間売上高は1,000万円以下で消費税の納税義務はない」と説明していました。

出品したペットオークションの運営会社が発行し、犬や猫の売買代金が記された書類などについては「捨てた」と話していました。

このため、同局は女性が出品していたペットオークションやペットショップを運営する会社に対し、女性との取引履歴を確認しました。

その結果、ブリーダー業の年間売上高が1,000万円を超えることを把握しました。

調査結果を基に女性をただしたところ、「納税義務があることを知っていた。売上金額を意図的に少なく申告した」と認め、期限後申告を行いました。

「領収書や請求書などの書類を捨てて、確定申告を行わなければ、税務署にばれないと思った」と、2023年、消費税の無申告などを指摘された長崎県在住の設備工事業の男性(60歳代)は、福岡国税局の税務調査に対し、こう語ったそうです。

関係者によると、2021年までの7年間で得た所得約5,200万円とともに、消費税約1,400万円を申告せず、納税を免れていました。

男性は売り上げや仕入れに関する領収書などの資料を破棄し、納税義務がないように装っていました。

同局の指摘を受け、重加算税を含む計約3,100万円を追徴課税されました。

国税庁によると、2023 年6月までの1年間の税務調査で確認された消費税の無申告者は、全国で7,615人に上りました。

指摘された個人事業者の業種は、ブリーダーのほか、建築業、運送業、飲食業など様々です。

追徴税額は前年度比約1.5倍で過去最高の198億円に膨らみ、1人当たりの平均額も過去最高だった前年度を上回る260万円でした。

追徴税額が増えた背景には、消費税は身近な税で、無申告が相次げば適切に納税する国民の不公平感を招きかねないため、国税当局が監視の目を光らせていることがあります。

2023年10月に始まった消費税のインボイス(適格請求書)制度導入を見据えて調査を強化したとみられ、それが影響した可能性もあります。

福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎各県)では、470人が消費税の無申告を指摘されました。

追徴税額の総額12億8,600万円と、1人当たりの平均額274万円はともに過去最高を更新しました。

同局の担当者は「引き続き適正に課税するため、厳格に対応していきたい」としています。

書類を破棄すればバレないと思っているのがスゴいですね。

どこかのサイトを使っていればサイト運営会社を調べればすぐに分かるでしょうし、反面調査もありますから。

名前が出るとそれまで築き上げてきた信用も一瞬にして失うでしょうし、重加算税を課されるとその後の税務調査の頻度も高くなるでしょうし、青色申告取り消しの可能性もありますから、何もいいことはないですよね。

「領収書や請求書を捨てればばれないと」などと個人事業者7,615人が消費税無申告だったことについて、あなたはどう思われましたか?


中国人爆買いの近鉄百貨店に8億円追徴!

産経新聞によると、消費税の免税要件を満たさない中国人客らに化粧品などを大量販売したとして、近鉄百貨店(本店・大阪市阿倍野区)は、先日、大阪国税局の税務調査を受け、令和4年2月期までの4年間で約7億円の申告漏れを指摘されたと明らかにしました。

過少申告加算税などを含む追徴税額は約8億円で、修正申告するとしています。
消費税法は、訪日外国人が土産物として国外に持ち出すことを前提に、1回50万円までの免税販売を認めています。

ただし、転売目的で不正購入された場合などは適用されず、阪急阪神百貨店(大阪)や大丸松坂屋百貨店(東京)などで、同様の指摘が相次いでいます。

近鉄百貨店によると、あべのハルカス本店などで、同一の外国人客が化粧品などを大量に購入するケースがあり、国税局は4年間に免税販売された一部の約75億円分が、転売目的などとみて追徴対象にしたそうです。

この期間に免税販売した約9割が中国からの訪日客で、うち7割がメークやスキンケア商品でした。

近鉄百貨店は「見解の相違はあったが指摘を受け入れた。今後は適正な処理に努める」としています。

最近、消費税の免税の指摘が増えていますが、購入した本人ではなく、販売した企業が消費税を負担することになるわけですから、適切に運用して欲しいですね。

それよりは、そもそも論として運用方法を変える必要があるのかもしれませんが。

株主とかはどう思われるんでしょうね。

利益が減るわけですから。

中国人爆買いの近鉄百貨店に8億円追徴課税が行われたことについて、あなたはどう思われましたか?


携帯買い取り店運営会社が約28億円の消費税申告漏れの指摘!

NHKによると、携帯電話の買い取り店を運営する東京の会社が、虚偽の客の名義を使って、大量のiPhoneの取り引きをしていたとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを、東京国税局から指摘されていたことが関係者への取材で分かったようです。会社側はこれを不服として、審査を請求しました。申告漏れを指摘されたのは、東京都豊島区の携帯電話買い取り店の運営会社です。関係者によると、この会社は、令和3年までの2年間に、中国人などおよそ80人の客からおよそ60万台のiPhoneを買い取り、輸出業者に販売したと申告し、仕入れの際に支払った消費税額の控除を受けていました。しかしながら、客1人当たりの台数が不自然に多く、組織的な転売などが疑われるとして、東京国税局が取り引きの実態を調べたところ、一部の客は、「店にiPhoneを持ち込んではいない」などと話したということです。東京国税局は、この会社が虚偽の客の名義を使って大量のi Phoneを買い取っていたとみていて、適切な形で帳簿に取り引きを記載せず、税の控除は認められないとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを指摘し、およそ32億円を追徴課税したということです。一方、会社側はこれを不服として国税不服審判所に審査請求したということです。どれくらいの規模の会社か分かりませんが、80人から60万台、約28億円というのは、すごい数・金額ですね。消費税に関しては、悪質な還付申告などが以前から結構あるようですので、課税当局も厳しいですから。不服を申し立てているということですから、今後どうなるのか楽しみにウォッチしていきたいですね。携帯買い取り店運営会社が約28億円の消費税申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか?

委託事業の消費税の取り扱いを誤り課税対象約4,000万円を非課税に!

OHKによると、香川県は、社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業などの委託料について、誤って消費税を非課税にしていたと発表しました。

総額は6年分で約4,000万円に上っています。

香川県によると、誤って消費税を非課税としていたのは、香川県内11の社会福祉法人などに委託していた17の事業の委託料です。

障害者やその家族の悩みや相談を受け付ける事業などで、非課税としていた総額は、6年分で約4,210万円に上ります。

2023年10月4日付で委託事業が法律上の社会福祉事業には該当せず、国から課税対象であるとの通知が届き、判明しました。

非課税とされていたのは2002年度からで、香川県は修正が可能な過去5年分について事業を委託した法人に修正申告と納付を依頼し、課税対象分の消費税と延滞税相当額などを法人に支払うとしています。

また、高松市も同じように8つの事業で約1億2,00万円を非課税としていたほか、坂出市でも4つの事業で1,050万円が非課税となっていました。

県や市が事前に確認しないものなのでしょうか?

このようなものに税金が使われるのであれば、それでいいのだろうかとの疑問が湧きますね。

修正申告にかかる税理士報酬などはどうするのだろうか?とも思いますし。

委託事業の消費税の取り扱いを誤り課税対象約4,000万円を非課税にしていたことについて、あなたはどう思われましたか?


インボイス制度導入後は経理作業が「月12時間増」!

日本経済新聞によると、2023年10月に始まった消費税のインボイス(適格請求書)制度への対応を巡り、企業の現場で混乱が続いているようです。

民間調査によると月次決算で経理担当者1人当たりの作業が平均約12時間増えていることが分かったようです。

取引先から受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかどうか、目視で確認する作業の負担が増しています。

特に資金力に乏しい中小・零細事業者はデジタル化が遅れており、混乱は長期化する可能性が高いでしょう。

請求書管理ソフトを手がけるSansanが、2023年11月6〜8日、請求書業務を担当する経理担当者500人を対象に調べました。

インボイス制度対応に「課題を感じている」と答えた経理担当者の割合は70%を占めました。

課題の内容(複数回答)は「請求書業務の負荷が増えた」が最多の39.2%、「社内理解が不十分で混乱が生じた」が28.6%で続いています。

制度の理解不足などを背景に記載内容に不備がある請求書が多く出回っていることが背景にあるようです。

Sansanの調べによると、同社のソフト「Bill One」を使い、顧客企業が処理した請求書のうち、適格請求書の要件を満たさずに「要確認」と判定された項目で最も多かったのは「適用税率の記載漏れ」で4割を占めました。

不動産売買・開発を手がける日本ユニスト(大阪市)では、2023年10月に取引先から受け取った請求書のうち、1割程度で税率や税額の記載が漏れるなどの不備があったようです。

制度開始の1〜2か月前から新たな請求書の様式を取引先に周知しましたが、「不動産売買の業界はこれまで消費税を入れずに請求書を発行することが多く、対応が遅れている」(同社)とのことです。

Sansanによると受け取った請求書は経理や現場部門が「人力で対応している」との回答が計8割を占め、ソフト導入など「外部サービスで対応」は1割未満にとどまっています。

経理の作業時間が増加することは、企業側は当然分かっていたと思いますが、インボイス制度を作った側は考慮していたのでしょうか?

経理担当者でこれだけ増加しているということは、会計事務所はどれだけ増えているのでしょうか?

うちの事務所は基本的に記帳代行をやっていないので、それほど作業時間が増えるわけではありませんが、質問対応に結構時間は費やしています。

インボイス制度の導入により、もちろん、潤う事業者もいらっしゃるでしょうが、対応にかかるコストが増えますので、消費税の税収は増えるのかもしれませんが、法人税や地方税の税収は減るでしょうね。

一方、ますます、働き方改革や賃上げは厳しくなるのではないかとも思います。

インボイス制度導入後は経理作業が「月12時間増」となっていることについて、あなたはどう思われましたか?


インボイスで「消費税二重取り」の巧妙手口は財務省の試算以上の税収増の可能性!

週刊ポストによると、消費税のインボイス(適格請求書)制度導入について、「増税を目的としたものではない」と説明したのは鈴木俊一財務大臣です。

義兄の麻生太郎氏も財務大臣時代、インボイス登録が開始された日の会見でこう語っていました。

「複数税率で適正な課税をやっていくにはインボイス制度は必ず必要だ」

兄弟揃って白々しい嘘でした。

2023年10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがあります。

財務省はそれを国民にひた隠しにしたまま導入したのです。

「インボイス増税」(消費税二重取り)のカラクリは、図にすると簡単にわかります。

A社は税率10%の商品を1万円(消費税納税額は1,000円)でB社に売り、B社は1万1,000円(同100円)でC社に販売、C社は1万2,000円(同100円)で消費者に小売りする。

このケースでは本来、国(地方分を含む)に入る消費税収の合計は小売価格の10%の合計1,200円です。

B社が年間売り上げ1,000万円以下の免税業者の場合、従来は消費税分の100円はいわゆる「益税」となって納めなくていいから、税収合計は1,100円でした。

インボイス制度は、免税業者と取引する業者(C社)に、「益税」分を肩代わり納税させる制度と説明されています。

ところが、実態はもっとひどいのです。

B社が免税業者の場合、仕入れ控除を受けられないC社は、小売価格の10%の1,200円の消費税を丸ごと納めなければならないのです。

1つの商品でA社とC社が重複して消費税を納めることになります。

税理士の木村昇氏が、以下のように指摘しています。

「インボイス導入によって、C社は免税業者B社の益税分100円を肩代わり払いさせられるだけではなく、A社が納める消費税1,000円も控除できないからその分を二重払いしなければならないわけです。その結果、このケースでは小売価格1万2,000円の商品なのに消費税の納税額は合わせて2200円となり、税率約18%になってしまう。

インボイス導入から3年間は免税業者との取引は8割の仕入れ控除が認められるなどの経過措置(注:令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%控除という6年間の経過措置が設けられている)がありますが、それでもC社の消費税納税額はB社の益税分を肩代わりするより多くなります」

これのどこが「適正な課税」で「増税ではない」などと言えるのでしょうか?

財務省のインボイス導入の狙いは、「免税業者」を取引から排除させ、売り上げ1,000万円以下でも消費税納税の義務がある課税業者(インボイス登録)を選択させることだと指摘されてきましたが、そうではないようです。

財務省にとっては、たとえ免税業者が課税登録しなくても、この「消費税二重取り」の仕組みがあれば消費税をどんどん二重取りできるから好都合なのです。

財務省はインボイス導入後は「益税」の減少で2,480億円の税収増になるとの試算を発表していますが、実際は、二重取りによってそれをはるかに上回る増収になる可能性が高いようです。

しかも、インボイス導入で税負担が増える事業者は、当然、損しないためにその分を小売価格に転嫁して値上げする。国が二重取りする消費税は最終的には全て消費者が負担させられるのです。

岸田文雄首相は「物価高騰対策」で所得税減税すると言いながら、財務省が仕組んだこの消費者を苦しめるカラクリに頬被りを決め込んでいます。

僕自身を含め、会計事務所は毎日のようにインボイスの質問等を受けていると思いますが、この計算については、少し前にクライアントの方から『税額が増えますが、インボイス制度はおかしくないですか?』と言われ、図に書いてみると、確かに税収が増えるんだなと思いました。

個人的には、免税事業者を排除するのがインボイス制度の目的だと思いますので、経過措置の最初の3年間は2%を負担するということで仕方なく泣く事業者もそれなりにいるのかもしれませんが、あとの3年間の5%や経過措置がなくなってからの10%の負担は厳しいでしょうから、当然に、免税事業者は取引から排除されていくと思っていますので、結果的には、益税が減るということになり、週刊ポストが書いているような二重取りはあほとんど起こらないのではないかと思っています。

それにしても、特例などで複雑になり、事業者に事務的・コスト的負担の多いインボイス制度は、シンプルなものにしてほしいなぁと思います。

軽減税率をなくしたり、免税事業者をなくしたり、簡易課税の基準を緩和するなどを考えてほしいなあと思いますね。

インボイスで「消費税二重取り」の巧妙手口は財務省の試算以上の税収増の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


「フォートナイト」提供会社の子会社が消費税約30億円の申告漏れ!

NHKによると、世界的に人気のオンラインゲーム「フォートナイト」を提供するアメリカのゲーム会社「エピックゲームズ」の海外の子会社が、日本のユーザーからの課金収入をめぐって、東京国税局からおよそ30億円の消費税の申告漏れを指摘され、およそ35億円を追徴課税されていたことが、関係者への取材でわかったそうです。

申告漏れを指摘されたのは、世界で数億人のユーザーがいる人気オンラインゲーム「フォートナイト」を提供するアメリカのゲーム会社「エピックゲームズ」の、ルクセンブルクにある子会社です。

関係者によると、この子会社は、日本のユーザー向けに「フォートナイト」を配信していますが、ユーザーがゲーム内でのアイテムの購入などで課金したおよそ300億円について、本来は、日本の消費税の課税対象であり、申告納税の義務があるのに、これをしていなかったことが、東京国税局の税務調査で分かったようです。

東京国税局は、この子会社に対し、2020年までの3年間でおよそ30億円の消費税の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含め、およそ35億円を追徴課税しました。

関係者によると「エピックゲームズ」側は、すでに修正申告を済ませ、追徴課税分を全額納付しているそうです。

海外企業に対する追徴課税としては、過去最大規模とみられます。

海外からの配信などは課税されず、日本国内企業が不利ということで数年前に税制が改正されましたが、いまだに取れていないものも、ここ以外にもおそらくあるということでしょうね。

国税局には頑張ってもらって、取るべきものはきちんと取ってほしいですね。

「フォートナイト」提供会社の子会社が消費税約30億円の申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか?


インボイスの税務調査は「大口・悪質」に限定と国税庁長官がコメント!

日本経済新聞によると、国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示しました。
「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と、日本経済新聞のインタビューに答えました。

住沢氏は税務調査に関して「制度の定着を図ることが当面重要な課題だ。柔軟かつ丁寧な対応をしていきたい」と述べました。

インボイスには税率ごとの消費税額や税務署から事業者ごとに割り振られる登録番号などの記載が必要になります。
住沢氏は仕入れ先から受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを認める考えを明らかにしました。

仕入れ先から再度、必要事項を記載して修正したインボイスを受け取ることも選択肢になります。
「記載の漏れがあったときに、(別の方法で)きちんと確認できれば申告漏れだと指摘することはない」と強調しました。

政府は免税事業者が課税事業者に転換すると、納める税額が売り上げにかかる税額の2割で済む時限措置を設けています。
売上高5,000万円以下の「簡易課税事業者」にはインボイスがなくても支払った消費税額を控除できる仕組みもあります。
住沢氏は「インボイスが必要なケースは限られる」と説明しました。

国税庁によるとインボイス制度の申請件数は2023年8月末時点で388万件となりました。
そのうち300万いる課税事業者の申請件数は285万件で9割を超えます。
460万いる免税事業者の申請件数は103万件に達しました。
財務省は460万のうち新たに課税事業者になり得るのは160万と推計しています。

インボイスを必要としない一般消費者や、インボイスを受け取らなくても支払った消費税額を簡易に計算して差し引ける簡易課税事業者を取引先とする事業者が一定数いることを念頭に、住沢氏は「相当程度、登録申請は進んできていると見ることもできる」と訴えました。

登録を迷っている事業者に関しては制度開始後も説明会を継続するなど丁寧に対応する意向です。

免税事業者の中には、インボイスを発行できないことを理由に取引を止められたり、一方的に購入価格を下げられたりしかねないとの不安があります。
「中小事業者の不安に寄り添ってきめ細やかな対応をしていく」と言明しました。
税務署で相談を受けた場合は、公正取引委員会や中小企業庁など必要な窓口を紹介するなど関係省庁と連携します。

岸田文雄首相は、先日、事業者の不安軽減を目的に閣僚級会議の立ち上げを指示しました。
経済対策での支援を含めた必要な対応を取るそうです。
住沢氏は「新しい支援策が出てくればきちんと周知・広報していく」と話しました。

インボイス制度開始後も、免税事業者からの仕入れについても一定割合の税の差し引きを認めるなどの経過措置が用意されています。
日本税理士会連合会は「経過措置の延長や恒久化」などの検討を求めています。
住沢氏は「必要があれば与党の税制調査会などで検討することになる」と述べるにとどめました。

▼インボイス制度
「適格請求書等保存方式」の通称。2019年10月に消費税率を10%に引き上げた際に食料品などには8%の軽減税率を適用しました。
どの税率を適用したかを正確に把握して納税するために導入が決まりました。

モノやサービスの売り手は請求書に事業者の登録番号や税率ごとに区分した税額を記載することが求められます。
10月以降は売り手が課税事業者として登録しておらずインボイスを発行しないと買い手は仕入れにかかった消費税額の全額を控除できなくなる場合があります。

インボイスを発行する事業者として登録するかは任意ですが、登録すると納税義務が生じます。

ある意味想像はできていたことですが、国税庁長官が導入前にコメントする必要があるのでしょうか?
真面目にインボイスに対応するためにコスト等をかけている企業や個人事業主もたくさんおられるわけですから。
インボイス制度自体がグタグタになってしまうのではないかと思ってしまいます。
個人的には、消費税の計算は簡単にしないといけないと思いますので、インボイス導入に伴う特例は話しや処理を複雑にしますので、極力やめて欲しいと思います。

インボイスの税務調査は「大口・悪質」に限定と国税庁長官がコメントしたことについて、どう思われましたか?


農家が「減収避けられぬ」インボイス巡るJTの「通告」に公正取引委員会が注意!

朝日新聞によると、2023年10月に始まるインボイス(適格請求書)制度をめぐり、日本たばこ産業(JT)が葉タバコの生産農家に一方的に取引価格の引き下げを通告したとして、公正取引委員会から注意を受けていたことがわかったようです。
制度後に予想される消費税の負担増を農家側に転嫁しようとしたとみられます。
JTは引き下げ幅を小さくするなど修正しましたが、減収が避けられない農家側からは待遇の改善を求める声が上がっています。

JTはたばこ事業法に基づき、国内農家が生産した葉タバコを全量、買い取っています。
現在は買い取り価格に含まれる消費税分を自らの納税額から控除できますが、インボイス制度が始まると、農家側からインボイスを受け取らなければ控除できなくなり、負担が増します。
インボイスは商品の販売先に対し、適用した税率や税額を伝えるための請求書などを指します。

ただし、インボイスを発行できるのは消費税の納税義務のある「課税事業者」だけです。
現状、タバコ農家の多くは年間売り上げが1千万円以下で納税が免除された「免税事業者」です。
課税事業者にならなければ、インボイスを発行できません。

岩手県二戸市の葉タバコ農家が加入する二戸農民組合によると、JTは2022年末以降、岩手県たばこ耕作組合を通じて農家に「インボイス登録をしない免税農家には消費税額分を除いた税抜き価格で支払う」と価格引き下げを伝えました。

関係者によると、公正取引委員会はJTによる価格引き下げの通告が一方的だったことを問題視しました。
仕入れ先が免税事業者でも一定割合で税控除を認める経過措置が計6年は認められているのに、控除可能な部分も含めて大幅に価格の引き下げを求めた点も含めて独占禁止法上、問題につながるおそれがあると判断して注意に踏み切った模様です。

JTともあろう大きな会社にしてはお粗末な対応ですね。
世の中にはインボイス制度導入をきっかけに廃業などをするところも出てくるでしょうから、消費税分を値切ると廃業して仕入先などがなくなる可能性もありますので、慎重に協議のうえ取引価額を決定しないといけませんね。
個人的には、苦労なく課税売上高が1千万円を超えるような日本経済にしないといけないのではないかと思っていますが。

農家が「減収避けられぬ」インボイス巡るJTの「通告」に公正取引委員会が注意を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


インボイス導入で複雑ルールも背景に取引先への圧力懸念!

日本経済新聞によると、消費税の税率と税額を記した請求書などをやりとりするインボイス制度が2023年10月に始まるのを前に、取引先に不適切な圧力をかける企業などが出始めているようです。
個人や零細の事業者に一方的に取引価格の引き下げを迫るといった行為で、公正取引委員会が問題視しています。
一部の専門家は、制度やルールが複雑で企業が混乱しているとも指摘しています。
ルールを明快に周知できるかという課題も浮かんできます。

「独占禁止法違反につながる恐れがある」と、公正取引委員会は、2023年5月、インボイス導入を巡り、フリーランスなどに仕事を発注する事業者が、取引先に一方的な取引価格の引き下げを通告した5つの問題事例を公表しました。
公正取引委員会が各事業者に注意をしたそうです。

イラスト制作業者が関わった例では、業務委託先のイラストレーターに「インボイス導入後も免税事業者のままでいるなら、消費税相当額を取引価格から一律に引き下げる」などと一方的に通知したとされます。

インボイス制度は、国に納税されずに一部事業者の利益となっている「益税」解消などの狙いがあるとされています。
事業者は消費者や他の事業者から受け取った消費税から、仕入れ時などに他の事業者に支払った消費税分を差し引く「控除」をしたうえで納税しています。
しかしながら、売上高が1,000万円以下だと免税事業者とされ、受け取った消費税を納税せずに自らのものにできます。
これが益税と呼ばれています。

制度導入後は、登録事業者からの仕入れなどで支払った消費税分しか控除できなくなります。
免税事業者は消費税分を含んだ代金を受け取らなくなって、益税解消につながると見込まれています。

ただし、消費税の適正な納税が期待される一方、「個人や零細の事業者が不利益を押しつけられかねない」との指摘も出ていました。
今回の公正取引委員会による注意事例は、その懸念が現実になりつつある証左ともいえるでしょう。

インボイス制度を理由にして一方的に不利益な取引条件変更を迫るのは、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」や下請法違反にあたる恐れがあります。
公正取引委員会は事業者向けのQ&Aの公表などを通じて適切な対応を呼びかけてきましたが、問題事例を止められませんでした。

なぜ、取引先への不適切な圧力が起きるのでしょうか?
専門家には「インボイス対応に独禁法が適用されること自体があまり知られていない」との見方があります。
平山賢太郎弁護士は「そもそも『優越的地位』やその『乱用』の認定はいずれも難しい。適切な対応と不適切な乱用の線引きは、非常にわかりにくい」と指摘しています。

例えば、取引先に課税事業者への転換を要請するのは正当ですが、一方的に取引条件の変更を通知すると違法行為に問われるリスクが高まります。
転換を受け入れた相手との価格の見直し交渉では「十分な協議」が求められますが、どうすれば「十分」なのかの判断も難しいです。

大半の企業は、もっぱら税理士と相談しながら対応準備を進めています。
独占禁止法に詳しい弁護士の助言も受けるような、充実した準備ができる企業は少ないです。

新興や中小からの相談が多い緒方文彦弁護士は「新興や中小などの取引の発注元の事業者と、仕事を受けるフリーランス側の双方で制度やルールの理解が浸透していない」とみています。

仕事を発注する企業にとっては、免税事業者との取引条件を見直さなければ消費税分を余分に負担することになります。
一方で、適切な説明や協議を経なければ独禁法違反のリスクとなり、板挟みです。
長沢哲也弁護士は「(適切な手続きを進めるには)かなり複雑で作り込んだマニュアルが必要になる」と話しています。

結局「独禁法リスクを重くみて、負担増を自社で吸収すると判断する企業も出ている」(長沢弁護士)ようです。
インボイスの対応準備を進める、ある企業の担当者は「(制度の複雑さの)ツケが企業側にまわされているように感じる」と不満を漏らしています。

インボイス制度の導入まで約2かですが、対応準備が遅れている事業者も多いです。
制度開始後に戸惑いが広がる可能性もあります。

国税庁や公正取引委員会はこれまでも、特設のウェブサイトや専用の電話相談窓口などで制度の適切な運用についての周知を図ってきました。
しかしながら、事業者間のトラブルや混乱を避け、円滑に制度を導入するには、さらにわかりやすく対応の参考になる情報発信ができるかが問われます。

多数のフリーランスと取引する企業は、インボイス制度の導入にあたり、対応に苦慮しています。

ポーラ・オルビスホールディングス傘下のポーラ(東京都品川区)は、エステやカウンセリングを通じて化粧品などを販売する個人事業主2万5,000人と委託販売契約を結んでいます。
「課税事業者登録への協力を呼びかけている」(ポーラ)ようです。
同時に、オンライン説明会や動画配信、コールセンター設置など独自で手厚い対応も進めています。

仕事の発注者と働き手をマッチングする仲介サービスは、板挟みに悩む様子が垣間見えます。

約90万社の企業と働き手約560万人が登録する最大手のクラウドワークスは、2023年10月以降、働き手が課税登録をしているかどうか発注者側が確認できる仕組みにします。
クラウドワークスは、インボイス対応の方針について自社ブログで説明しています。
一方で、働き手を保護するため、発注者側に対しては従来どおり、働き手に消費税分を含んだ料金を支払うよう求める方針です。

ただし、働き手の個人事業主らからは「免税事業者のままだと選別されて、受注が減るのではないか」といった不安も出ているようです。
クラウドワークスは「制度開始後の状況によって、必要な対応をさらに検討していく」としています。

<インボイス制度とは>
消費税額を正確に計算するための制度。10%と8%税率のうち、どの税率の取引か把握するため売り手が請求書(インボイス)に税率ごとに税額を記します。
インボイスを発行できるのは税務署に登録した課税事業者のみです。
インボイスがないと買い手が消費税を納める際、仕入れにかかった消費税額を差し引けません。
フリーランスなどに多い免税事業者との取引が敬遠される懸念もあります。
ただし、制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入れについて一定割合を差し引ける経過措置もあります。

10月にインボイス制度がスタートすると、色々と混乱するでしょうね。
個人的には、まだまだ国の周知が足りないのではないかと思いますし、特例などを設けることにより余計複雑になっているのではないかと思います。
インボイス制度導入に反対されている方もおられるようですが、登録するかどうか悩むくらいであれば、課税事業者となるよう頑張れば良いとおっしゃる方も多いですし、僕自身もそう思います。

インボイス導入で複雑ルールも背景に取引先への圧力懸念が強まっていることについて、あなたはどう思われましたか?


中身は水なのに「高級化粧品370億円分輸出」と申告し消費税を不正還付!

読売新聞によると、高級化粧品の架空取引を巡り、東京都内の卸売会社と輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、計約44億円を追徴課税されていたことが関係者の話でわかったようです。
仕入れにかかる消費税を過大に計上したほか、輸出免税制度を悪用し、消費税の不正還付を受けようとしていました。

関係者によると、東京都新宿区の卸売会社は2021年11月までの2年間に、都内の会社から高級化粧品などを約370億円で仕入れ、輸出会社約10社に販売したと税務申告しました。
輸出会社は化粧品を香港に輸出したと申告していたようです。

東京国税局は税務調査の結果、実際に取引されていたのは化粧品ではなく、飲料水だったと判断しました。
卸売会社が約370億円とした仕入れは、実際には約30億円で、東京国税局は、仕入れにかかる消費税を過大計上していたなどとして、卸売会社に過少申告加算税を含む消費税約35億円を追徴課税しました。

輸出会社に対しては、商品を海外に輸出すると、仕入れ時に支払った消費税が還付される免税制度を悪用し、不正な還付申告をしたとして計約9億円を追徴課税しました。
東京国税局は、卸売会社が輸出会社に還付申告を促し、受け取った還付金を分配しようとしていたとみています。

卸売会社の代表は税務調査後、中国に出国して連絡がつかず、会社所在地のマンションも不在となっているようです。

事実だとすると、かなり悪質ですね。
取れないと日本として大損害ですので、どうにかして、税金を取って欲しいですね。

中身は水なのに「高級化粧品370億円分輸出」と申告し消費税を不正還付していたことについて、あなたはどう思われましたか?


ポイント交換は無償取引であるとの逆転判決!

TabisLandによると、企業間のポイント交換に応じて支払われた金員が消費税法上の役務の提供の対価に該当するか否かの判断が争われた事件で、大阪高裁(善本貞彦裁判長)は、共同で行う顧客に対する企業ポイントの交換サービスを実施して、他の法人から受領した金員は資産の譲渡等の対価に当たらず不課税取引に該当すると判断して一審の判決内容を否定し、カード運営事業者側の請求を認容する逆転判決を言い渡しました。

この事件は、会員に対して鉄道等の旅客運賃等及び商品購入代金等を決済するサービスや、商品購入代金等の決済手段としてカードを利用した際に企業ポイントを付与するサービスを提供する他、その企業ポイントと提携法人が付与する企業ポイントとを交換するなどのサービスを提供する交通系ICカードを発行する運営事業者が控訴していたものです。

控訴人は当初、提携ポイントを企業ポイントに交換した後に提携ポイントを付与した提携法人から支払われた金員を消費税の課税標準で課税資産の譲渡等の対価の額に算入した上で申告をした後、その金員は消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に算入されないなどとして更正の請求をしたところ、原処分庁から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、その一部取消しを求めて提訴したという事案です。

しかしながら、一審の大阪地裁が、控訴人に支払われた金員は、提携法人に対してポイント交換がされた提携ポイントを保有していた双方の会員に、提携ポイント数を基に所定の割合によって算出した数の企業ポイントを付与し、その数の企業ポイントについて控訴人が実施するポイントサービスの対象に組み込むという役務の提供に対する反対給付であるというべきであるから、対価に該当すると判示して訴えを斥けたことから、判決内容を不服とした運営事業者側が更にその取消しを求めて控訴していたわけです。

控訴審は、提携ポイントを付与した提携法人から支払われた金員は、ポイント交換に係る提携ポイントを発行した者としてその利用に係る経済的負担を負うべき立場にある提携法人がポイント還元を行う控訴人のためにその原資を提供する行為に他ならないことから、ポイント交換は無償取引であると判断し、運営事業者側の請求を認容する逆転判決を言い渡しました。
国側が上告を断念したため、納税者勝訴で確定しました。

納税者の勝訴は嬉しいですね。
納得できなければ、争って、課税当局の考えを正してほしいですね。

ポイント交換は無償取引であるとの逆転判決があったことについて、あなたはどう思われましたか?


不適正な免税販売で大丸松坂屋に4億円超の追徴課税!

日本経済新聞によると、大丸松坂屋百貨店が消費税の免税販売を巡って東京国税局の税務調査を受け、2022年2月までの2年間で約3億9,000万円の申告漏れを指摘されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
免税販売の要件を満たさない取引が複数あり、過少申告加算税を含めて約4億3,000万円を追徴課税されました。

消費税法は外国人観光客らが購入した土産品などに免税を認めています。
転売目的での購入はできません。

関係者によると、大丸心斎橋店(大阪府大阪市)などの一部店舗で、本人確認が不十分なまま化粧品を販売したり、購入者の誓約書など必要書類を保管していなかったりした事例が相次いで確認されました。
パスポートの人物とは異なる購入者が同じ商品を免税で数十万円分購入するなど、転売目的が疑われる事例もあったそうです。

日本経済新聞の取材に対し、大丸松坂屋百貨店は「今回の税務調査での指摘を踏まえ、今後より一層、適切な免税処理に努める」とコメントしました。

百貨店の免税販売を巡ってはそごう・西武、小田急百貨店、松屋の3社も要件を満たさない取引があったとして追徴課税を受けています。

百貨店は免税だと訪日客の売上が増えていいのかもしれませんが、不正に使われると、日本の税収が減るということを認識してほしいですね。
そもそも、それが分かっているところだけに、免税店の許可を与えるべきだと思いますが。
なぜ、海外では一般的だと思われるいったん消費税は支払って、あとから返すみたいなやり方にしなかったのでしょうか?

不適正な免税販売で大丸松坂屋に4億円超の追徴課税が行われたことについて、どう思われましたか?


給料を外注費と偽り消費税など5,500万円を脱税!

テレビ朝日によると、消費税などおよそ5,500万円を脱税したなどとして、神奈川県大和市の土木工事業の実質的経営者の男ら2人が在宅起訴されました。

土木工事業の実質的経営者(53)と役員(58)は、2019年8月までの3年間で消費税などおよそ5,500万円を脱税した罪などで在宅起訴されました。

横浜地検によると、実質的経営者らは消費税が控除されない従業員の給料について、消費税が控除される「外注費」と偽って計上し、確定申告をしていました。

横浜地検は2人の認否を明らかにしていません。

また、同じ手法で脱税したとして逮捕されていた別の代表(64)も起訴されました。

これも悪質なケースですね。
こういうのは、指南役がいるのでしょうか?
そもそも、給与か外注費かというのは判断がなかなか難しいところので、こういったところで脱税を図ると、税務調査があると、バレやすいのではなかと思います。
常々言っていますが、安易に脱税するのではなく、きちんと検討したうえで節税をしましょうということですね。

給料を外注費と偽り消費税など5,500万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


銀行送金をインボイスと連動し入出金の確認を大幅に短縮!

日本経済新聞によると、政府が2023年10月にインボイス(適格請求書)を導入するのに合わせ、全国銀行協会が企業間の決済を簡単にできるようにするようです。
多くの情報を載せられる送金システムの規格をデジタルインボイスに対応させ、企業が請求から決済までをデジタルで一括でできる仕組みを整えます。
三菱商事がアナログ取引削減のため顧客への普及を目指すなど、企業側の動きも広がっているようです。

政府は2023年10月にインボイス制度を導入します。
商品・サービスの売り手は税率などを記したインボイスの発行が求められます。
国が普及を推進するのが、請求書情報をデータ化したデジタルインボイスです。

全銀協は2023年春をめどに、デジタルインボイスの標準仕様に対応した送金規格をまとます。
通常よりも情報処理量が多い送金システム「全銀EDI(ZEDI)」での送金でこの規格を使います。
規格に対応した会計ソフトなどを使えば、企業が取引先からデジタルインボイスとして受け取った請求書データを送金情報に自動連携でき、送金は請求書とひも付けられます。

具体的には「どの請求書に対する支払いか」や請求書発行日、請求金額、連絡先などの情報が載せられます。
お金を受け取った企業は会計ソフトを使うと、この情報を自動で記録できるようになります。
企業の決済・会計業務を大幅に効率化できると期待されています。

恩恵が大きいのはお金の受け取り手です。
通常の送金で送る情報は「宛先」「金額」などわずかです。
商品・サービスを売ってお金を受け取った企業は「これは何のお金か」を手作業で確認して記帳しなければなりません。
送金側とメールなどでやりとりして照合する必要があることも多くなっています。
全銀協の調べでは、中小企業の半数以上が入金確認作業に月5時間以上を費やしています。
中小の素材メーカーや専門商社では電話や紙、ファクスなどアナログ取引の慣行も多く残っています。
三菱商事は請求や決済を効率化する製品を開発し、ZEDIに連携させる計画です。
決済のデジタル化を顧客や関係企業に普及させたい考えのようです。
三菱商事の担当者は2022年12月の全銀協の会合で「まずは鉄鋼業界への普及を図りたい」と話しました。

今回デジタルインボイスと連動するZEDIは、銀行間送金を担う全国銀行データ通信システム(全銀システム)を補完する送金網として2018年に稼働を始めました。

銀行界は企業の決済を効率化させる目的でZEDIを設けましたが、専用の会計ソフトが企業の間で普及しておらず、利用率が低迷していました。
普及に弾みをつけるため、全銀協はインボイスとZEDIの双方に対応する会計ソフトなどを開発する企業に助成金を交付する事業を募集し、NTTコミュニケーションズなど19事業者が応じました。

ZEDIは2024年12月に更改期限を迎えます。
更改後は、全銀協で初めて送金網にクラウドサービスを使う方針です。
NTTデータのクラウドを利用します。
クラウド化で運用コストを引き下げ、金融機関の負担を減らします。

送金に請求書などの情報を載せて決済事務を効率化する動きは世界の潮流です。
世界の銀行が出資し、1973年に設立された国際的な資金決済網であるスイフトは情報量の多い新たな送金規格への移行を進めています。
スイフトは200以上の国・地域で1万1,000社以上の金融機関が利用しており、国際送金の共通基盤となっています。
国境を越えた資金のやり取りが増えるなか、日本の国内でも決済のデジタル化は急務です。

早く、中小企業でも低コストで使えるようなデジタルインボイスが普及して、スタンダードなものになってほしいですね。
そうなると、事務処理がかなり減少すると思います。

銀行送金をインボイスと連動し入出金の確認を大幅に短縮することについて、どう思われましたか?


インボイス発行なしでもフリーランスと取引!

日本経済新聞によると、消費税の税率と税額を記した請求書をやりとりするインボイス制度の10月からの導入を控え、人材サービスのWaris(東京都千代田区)やマイナビなど7社・団体は、先日、インボイスを発行しないフリーランスと取引を続けると表明しました。
インボイスがないと税負担が増しますが、事業に欠かせないフリーランスとの協業を優先するようです。

フリーランスら1万人超が会員となっているプロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(フリーランス協会、東京都中央区)が取引の維持や待遇の改善を呼びかけていました。
フリーランスが消費税の課税事業者に転換し、インボイスを発行できるようになる場合は2%以上の報酬の引き上げを促します。

現在、企業は消費税の納税で、取引先からの仕入れにかかった税額は控除できます。
しかしながら、10月以降は原則としてインボイスがなければ控除できなくなります。
よって、インボイスを発行しない事業者は取引を打ち切られる懸念がありました。

インボイスを発行するには自らが消費税の課税事業者となる必要があります。
フリーランスは売上高1,000万円以下の免税事業者が大半で、フリーランス協会が2021年に実施した調査では課税事業者への移行を選ぶ事業者は4割弱です。

中小企業庁が2022年に実施した免税事業者への調査では「課税事業者として登録する予定はない」との回答が3割でした。
取引先からインボイスの発行を求められている事業者の1割が「発注側から値下げや打ち切りを言われている」そうです。

こうした発注側の対応について、政府は「独占禁止法上の優越的地位の乱用にあたる可能性がある」と法令順守を呼びかけています。
下請け事業者の保護をめざす下請法に違反する可能性もあります。

フリーランスとの取引継続を表明したのはWarisなどのほか、IT(情報技術)系フリーランス仲介のPE-BANK(東京都港区)、キャリア開発のクオリティ・オブ・ライフ(東京都中央区)、コンサル会社のヒューマン・コネクト(東京都千代田区)、システム開発のビーブレイクシステムズ、民間団体TETAU(和歌山県上富田町)です。

協会はインボイスがないことを理由に報酬を引き下げないよう促します。

最近は、インボイスのことを聞かれることも多くなりました。
免税事業者の場合、なかなか難しい判断をしないといけないケースもあります。
10月からスタートしないのではないかと思っている方もそれなりにいるのではないかと感じていますが、個人的にはスタートすると思います。
軽減税率8%の財源の大きな部分を占めるのが、インボイス制度の導入によるものですから。

インボイス発行なしでもフリーランスと取引すると明言するところが現れたことについてどう思われましたか?


パワーストーンの仕入れを装い消費税7.5 億円の不正還付受けようとした疑いで刑事告発! 

TBS によると、パワーストーンの仕入れを装い、消費税の還付を不正に受けようとしたとして、コンサルティング会社の代表らが東京国税局に刑事告発されました。

消費税法違反の疑いで刑事告発されたのは、東京都内のコンサルティング会社の代表(36)と、雑貨販売会社などの代表ら6人です。

関係者によると、代表は6人にパワーストーンを仕入れたことにして、消費税およそ7億5,000 万円の還付を不正に受けさせようとした疑いがもたれています。

代表は「関係各所へは真摯に対応させて頂く」とコメントしています。

これも悪質な事案ですね。
脱税の指南をやってはいけないのは明白だと思いますが、やる会社の経営者も払ってもいない消費税が還付されるということをおかしいとは思わないのでしょうか?

パワーストーンの仕入れを装い消費税7.5 億円の不正還付受けようとした疑いで刑事告発されたことについて、どう思われましたか?


イオンリテールが免税不適正対応で追徴課税2億円超!

日本経済新聞によると 総合スーパーを展開するイオンリテール(千葉県千葉市)は東京国税局の税務調査で、消費税の免税販売を巡り保管が義務付けられている書類を破棄するなど不適正な対応があったとして、計2億3,600万円の追徴課税を受けたと発表しました。

既に納付を済ませたそうです。

税務調査は2021年8月~2022年2月に行われ、イオンリテールによると、同社の店舗で2020年度までの5年間にわたり必要書類を破棄していたほか、2019、2020年度にはパスポートなどによる本人確認をしないまま免税販売をしていたことが判明しました。

イオンリテールは「国税当局からの指摘を真摯に受け止め、適正な免税販売に努める」とコメントしています。

不正により日本の税収が減るわけですから、課税当局には厳正に対応していただき、今回のようにきちんとルールを守っていないとことからはきっちり取ってほしいですね。
こういうことがあると、取り消しとかはできないんですかね?

イオンリテールが免税不適正対応で追徴課税2億円超となったことについて、どう思われましたか?


不動産会社と国税局が賃料収入の解釈の対立によるマンション転売時の消費税控除は?

日本経済新聞によると、中古賃貸マンションを転売する際の消費税控除を認めず、課税処分をした国税当局の対応は不当だとして、不動産会社が処分取り消しを求めた訴訟の上告審弁論が、先日、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)で開かれました。

不動産会社は「エー・ディー・ワークス」(東京都)です。
マンションを購入して大規模修繕などして、投資家らに転売する事業を手掛けています。
2017年3月期までの3年間の売買に関する消費税の税務処理を巡って国税当局から計約5億3千万円の課税処分を受け、2018年に提訴しました。

訴訟では、消費税の「仕入れ税額控除」の適用の可否が争われました。
販売時に受け取った税額から購入時に支払った税額を控除して納税する仕組みです。

エー・ディー・ワークスは制度に基づいて税務申告しましたが、国税側は転売先が決まるまでの間、一部の住居から賃料収入を得ていた点を問題視し。控除を一部しか認めず申告漏れを指摘しました。

先日の上告審弁論で、エー・ディー・ワークス側は「マンションの購入は転売収入が目的で、賃料収入が目的ではなかった」と主張しました。
国側は「購入時点で賃料収入の発生は見込まれていた。課税処分は適法だ」と反論しました。

下級審では判断が割れました。

一審・東京地裁は2020年9月、エー・ディー・ワークスの取引の主眼は転売で賃料収入は「副産物」として、処分の取り消しを認めました。
二審・東京高裁は2021年7月、控除の対象にならないとしてエー・ディー・ワークスの逆転敗訴としました。

2020年4月に中古マンションの売買は仕入れ税額控除制度の対象から一律で除外され、今回の訴訟と同様の問題は生じないようになっています。

国税庁が解釈を途中で変えた案件だと思いますので、エー・ディー・ワークスには勝っていただいて、国税庁の勝手な解釈の変更を認めないでほしいですね。

不動産会社と国税局が賃料収入の解釈の対立によるマンション転売時の消費税控除について、どう思われましたか?


10月開始のインボイスショックで声優の「4人に1人が廃業」を検討!

ダイヤモンド・オンラインによると、声優は日本に1万人以上いますが、その約76%が年収300万円以下だそうです。
ほとんどの声優が免税事業者であり、受け取った消費税の納税は免除され益税となっています。

およそ4人に1人が廃業を検討という驚愕の事実が明らかになりました。
2022 年秋に声優やアニメ、漫画、演劇といったエンターテインメント業界4団体が、関係者たちにインボイスの影響について尋ねたアンケートの結果です。

エンタメ業界では、フリーランスや個人事業主として働く人が大半ですが、インボイス制度に対して悲観的であることがうかがえます。

例えば、声優は日本に1万人以上いますが、その約76%が年収300万円以下です。
ほとんどの声優が売上高1,000万円以下の免税事業者であり、受け取った消費税の納税は免除され益税となっています。
とはいえ、レッスンなどに多額の経費がかかり、生活は苦しいというのが実態です。

そうした中、インボイスの発行事業者(適格事業者)になれば消費税の納税義務が発生するだけでなく、事務作業の負担も増します。

何より、適格事業者にならなければ、発注元が仕入税額控除できないため仕事の依頼が来なくなったり、単価の引き下げを求められたりすることになります。

「経済的事情から事業の継続を諦めざるを得ない人が出てくる。多くの才能が集まらなくなり、クオリティーが落ちるだろう」(40代、俳優・声優)

「所属俳優でインボイス登録しない者は、消費税分のギャラを引くと言われた。実質年収1割減が確定した。登録してもしなくても収入が減り、負担が増える制度はおかしいと思う」(50代、声優・ナレーター・講師)

20代の大学生からは、「将来、私はアーティストとして活動するために勉強中です。でも、インボイス制度が導入されれば、今学んでいることが無駄になりかねません」という声も上がっています。

しかも、新型コロナウイルスの感染拡大により、特に声優や俳優、演劇の仕事はなくなり、そもそも低めだった収入がさらに大幅に減っています。
そのタイミングでの事実上の増税である“インボイスショック”に対し、悲鳴が上がるのも無理はないでしょう。

こうした憂き目に遭うのは、何もエンタメ業界だけではありません。
個人タクシーもインボイス制度の影響が大きい業界なのです。

というのも、個人タクシーの運転手は免税事業者がほとんどです。
そのため、適格事業者にならなければ、個人タクシーを利用した企業は仕入税額控除ができず、企業側の納税負担が増えてしまうのです。

それゆえ、企業から敬遠されまいとして多くの個人タクシー運転手は適格事業者となる見込みですが、消費税の納税負担があるだけでなく、インボイスを発行する機械の交換などの費用もかかるため、廃業を検討している人も少なくありません。

しかも、簡易課税制度を利用すれば売上消費税の50%を控除できますが、高額な自動車を購入した場合には簡易課税制度の方が多額になるケースも出てくるため、判断が難しいのです。

また、当面は経過措置もあり、適格事業者と免税事業者が混在することになりそうですが、社名表示灯(あんどん)や車体の色で区別する方向とはいうものの、利用者からすれば混乱を招くことになるでしょう。

インボイス導入により、業界によっては色々な問題が出てくるかと思います。
インボイス導入の目的のひとつが益税の排除なのですから、悲観ばかりせず、業界の構造を変えるチャンスとか、ご自身の商売について再度考える必要があるように思いますね。
個人的には、売上が1,000万円にいっていないから登録すると損をするからどうしようかと考えるより、1,000万円を超えるようになるにはどうすれば良いかを考える方がわくわくしますし、将来性があるのではないかと思います。

10月開始のインボイスショックで声優の「4人に1人が廃業」を検討していることについて、どう思われましたか?


インボイス制度でネットバンキングと連携し自治体が中小企業を支援!

日本経済新聞によると、消費税の軽減税率に対応し正確な税額を示すインボイス(適格請求書)制度が2023年10月1日に始まるのに合わせ、インボイスの作成や送受信を自動化するシステムを開発する動きが自治体から出てきました。
地域の中小企業などが対応を迫られる受発注業務のデジタル化を支え負担を軽減します。
岐阜県のシステムは最大約100社が実証に参加する見通しで、本格稼働すれば全国のモデルケースとなる可能性があります。

インボイス制度が始まると中小の事業者は受発注業務のデジタル化が不可欠となります。
現在、年間の課税売上高が1,000万円以下の企業は消費税の納付が免除されています。
制度開始後は、多くの企業は課税売上高などにかかわらず、消費税の適用税率や税額の明細を記したインボイス(請求書や納品書)を基に納税するのが原則となります。
中小企業にとってそのためのシステム投資は重荷です。

そこで岐阜県は県内の金融機関やシステム会社と協力し、企業間の受発注に使われる既存のEDI(電子受発注)システムを生かした「EDIデータ連携共通基盤システム」を開発します。
2023年度当初予算案に事業費を計上し実証実験を行う。岐阜県産業デジタル推進課の担当者によると、実証に参加する事業者は最大約100社に上る見通しで、本格稼働すれば「岐阜モデル」として注目されそうです。

特徴は金融機関のインターネットバンキングシステムを介してデジタルインボイスのやり取りができる点です。
利用企業は法人口座を持つ金融機関のネットバンキングシステムにログインすれば、岐阜県のEDIデータ連携共通基盤システムを利用できます。
全銀EDIシステム(ZEDI)を介しEDIの取引データと連携することで、自動振り込みやデジタルインボイスの自動作成・保存が可能になります。
ZEDIは全国銀行資金決済ネットワーク(東京都千代田区)が運用する企業間決済基盤です。

岐阜県のシステムはデジタルインボイスをやり取りできる国際規格「Peppol(ペポル)」に準拠し、2024年1月に義務化される電子帳簿保存法にも対応します。
岐阜県は中小企業への普及を促すとともに、自ら発注者として電子調達にこの仕組みを活用します。
金融機関にとっては取引データを生かした融資などの新サービスにつながる可能性があります。

インボイスのデジタル化を巡っては、会計システムを手掛ける約20社がペポル対応製品を近い時期に発表する見通しです。
ただし、製品は出そろっておらず、自治体は地元企業の支援が急務となっています。
岐阜県の情報化を推進する公益財団法人ソフトピアジャパン(岐阜県大垣市)の松島桂樹理事長は「方言が『標準語』になれる可能性がある」と全国で参考になるモデルにしたいと意気込みを語っています。

会計ソフトの会社などがデジタルインボイスのサービスを提供すると思っていたのですが、自治体でも提供するところが出てきたんですね。
税金の無駄づかいにならないよう、切磋琢磨して、事業者にとって使い勝手が良いものができることを期待しています。

インボイス制度でネットバンキングと連携し自治体が中小企業を支援することについて、どう思われましたか?


消費税免税の制度悪用を見抜けずAppleに130億円の追徴課税!

日本経済新聞によると、アメリカのアップルの日本法人、アップルジャパン(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、約130億円の消費税を追徴課税されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
過去数年間にiPhoneなどの販売で、消費税の免税制度の要件を満たさない取引を見抜けなかったケースが多数あったなどと指摘されたもようです。
客の申告に基づく日本独特の制度が悪用された形で「抜け穴」の解消が急務でしょう。

消費税で100億円を超える追徴税額は極めて異例です。
アップルジャパンは修正申告したとみられます。

消費税法は、来日6か月未満の非居住者が購入した土産物や日用品などの免税を認めています。
転売目的などは課税対象となり、不適切な購入を見抜けなかった免税店側が消費税分を負担しなければいけない場合があります。
インバウンド(訪日外国人)客の購買需要が増すなか、日本製品や高級品を巡る適切な免税販売の徹底が改め
アップルジャパンは、2022年6月に免税販売を自主的に中止しました。
日本経済新聞の取材に対し、「弊店では免税でのお買い物はご利用いただけません。ご不便をおかけすることをおわび致します」とコメントしました。

消費税の導入から33年経ちました。
国税当局が2022年6月までの1年間に実施した法人調査で、消費税は約2万4千件の申告漏れがあり、追徴税額は計869億円に上りました。
5年前から11%増え、過去最高となりました。

近年増えているとされるのが、インバウンド客への不適切な免税販売です。
2021年以降、大手百貨店3社が東京国税局から計1億円超を追徴課税されました。

政府は2012年以降、インバウンドを成長戦略の柱と位置付け、空港の発着枠や免税店を拡充してきました。
訪日客の購買意欲を示す免税売上高(日本百貨店協会)は2019年に3,400億円を超え、3年連続で過去最高を更新しました。
一部で不適切な免税販売が行われれば、本来は国の社会保障財源となるはずの消費税が納付されず「国の損失」となります。

海外では出国時に免税額を払い戻す制度が主流で、手続きが煩雑な半面、不適切な免税販売は起きにくくなっています。欧州連合(EU)は主に税関の確認を経て事業者が払い戻します。
出国時に税相当額を政府機関が還付する国もあります。

日本政府は2020年4月に、免税店が購入情報の電子データを国税庁や税関と共有する仕組みを導入しました。
国税当局は、一部業界で不正が疑われれば免税販売しないよう行政指導しました。
免税販売を適正化できるか実効性が問われています。

そもそも消費税率を上げたり、インボイス制度を導入して免税事業者を課税事業者にさせる前に、こういった取りっぱぐれをなくすことを考える方が先決なのではないかと思います。
いったんは消費税を支払ってもらって、税関で現物を確認のうえ、払い戻すのが現実的なのではないかと思います。
手続きが面倒な人からは消費税が取れ、また、転売目的のものを一定数は防げるでしょうから。

消費税免税の制度悪用を見抜けずAppleに130億円の追徴課税が行われたことについて、どう思われましたか?


絵画や骨董品で高額取引を装う消費税の不正還付申告を東京国税局が指摘!

朝日新聞によると、輸出の際に消費税が還付される制度を悪用したとして、東京都内の輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、消費税約5,400万円の還付を不正に申告したと指摘されたようです。

重加算税を含めた追徴課税は約7,300万円です。

東京国税局は、複数の業者が組織ぐるみで絵画や骨董品などを高額で取引したように見せかけていたとみています。

関係者によると、追徴課税されたのは東京都台東区の輸出会社です。
輸出会社は、今回の追徴課税の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求しているようです。
東京国税局は取引自体が架空だったとみていますが、輸出会社は「適正な輸出手続きの過程で消費税の還付申告をしているので、還付を受けるのが相当だ」と主張しています。

消費税は国内で売買された商品にかかる税金のため、輸出品は免税となります。
そのため、国内で商品を仕入れて輸出した場合、仕入れの際に支払った消費税は国から還付される仕組みになっています。

関係者によると、輸出会社は2020年2月~2021年3月に、中国人画家の絵画の贋作や中国製のつぼ、陶器といった骨董品など計約30点を都内の古物販売業者から総額約6億円で仕入れ、ほぼ同額で香港の業者に輸出したとする申告書を税務署に提出しました。
「仕入れ時に支払った」として消費税約5,400万円の還付を受けようとしましたが、東京国税局は不審な申告だとして還付を保留し、実際に還付されることはなかったそうです。

どちらの主張が正しいのかはよく分かりませんが、不正還付なのであれば、きちんと対処して欲しいですね。
こういったことがあるので、普通に消費税の還付申告をしてもなかなか返してくれませんので、どうにかしてほしいですね。

絵画や骨董品で高額取引を装う消費税の不正還付申告を東京国税局が指摘したことについて、どう思われましたか?


訪日客の免税品の転売防止のために買い手から税を徴収!

日本経済新聞によると、政府は一部の訪日外国人による悪質な転売事例への対策も強めるようです。
政府・与党は訪日外国人に免税品を購入させて買い取り、消費税を免れる不正行為を防ぐための対策の検討に入いりました。

自国に持ち帰らず日本国内で転売した場合、買い取った業者側から消費税を徴収しやすくします。
2022年12月中にまとめる2023年度税制改正大綱に盛り込むことを目指すようです。

消費税法では、訪日客など日本に住まない人が一定の条件を満たす商品を買って自国に持ち帰る場合、消費税を免除する制度があります。

この制度を悪用し、国内を拠点とする業者から指示を受けた訪日外国人が免税で大量に購入した化粧品やブランド品を国内で転売し、消費税分などの利ざやを稼ぐケースが相次いでいました。

これまでは買い取った業者から徴収できるのは訪日客が特定できない場合に限っていました。
政府・与党は水際対策の緩和で訪日客が再び増えることも想定し、訪日客を特定できるかを問わず、業者側から徴収できるように制度を改めます。

日本が消費税を損しているわけですから、こういった改正は良いことだと思います。
こういうことをやる目的で日本に来て爆買いしているとしたら、訪日客が増えても喜ばしいことではないですね。

訪日客の免税品の転売防止のために買い手から税を徴収することについて、どう思われましたか?


東京地検が5,100万円の脱税疑いで不動産会社の役員を逮捕!

日本経済新聞によると、東京地検特捜部は、先日、約5,100万円を脱税したとして東京都中央区にある不動産会社の実質的経営者の会社役員(59)を法人税法違反などの疑いで逮捕しました。
東京国税局と合同で関係先を家宅捜索しました。
東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は架空の業務委託費を計上するなどして約2億900万円の所得を隠し、2015年8月から2016年7月までの事業年度の法人税と地方法人税を免れた疑いです。

不動産会社のホームページなどによると、ビルやマンションの管理代行、売買などを手がけています。
不動産会社の実質的経営者の会社役員は大手の保険代理店の創業者に、消費税計約2,500万円の不正還付を指南したとして、2013年に消費税法違反などの罪で起訴され一、二審で執行猶予付きの有罪判決を受けていました。

脱税である架空の経費を計上するくらいなら、合法的な節税の方法はたくさんあると思いますが、なぜ脱税に走るんでしょうね。
決算の段階で利益が出過ぎていることに気づいて、慌てて架空の経費を入れるのでしょうか?
それならば、月次決算を行って、毎月の状況を確認しつつ、合法的な節税をすればよいと思いますが。

東京地検が5,100万円の脱税疑いで不動産会社の役員を逮捕したことについて、どう思われましたか?


小規模業者はインボイスなしでも税額控除を可能にすることを政府・与党が検討!

日本経済新聞によると、政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入ったようです。
仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにします。
中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整えます。

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」の別称。取引した商品やサービスごとに消費税額と税率を記載した請求書をやりとりします。
軽減税率の導入で8%と10%に税率が分かれた消費税の正確な納税に欠かせない仕組みです。

2023年10月の導入が迫り、規模の小さい事業主の事務負担の軽減が課題となっています。
会計ソフトなどを活用していない場合、インボイスを1枚ずつ手作業で確認する必要があります。

政府・与党は会計システムの導入には一定の期間がかかるとみています。
このため数年間の時限措置として、一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにします。

対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰めます。
事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案があります。
少額取引の額は1万円未満とする方向で調整するようです。

財務省によると、課税売上高が5,000万円以下の事業者は2021年3月末時点で全国に114万あります。
1億円以下が基準となれば、100万を上回る事業者が対象となります。

現在はインボイスよりも簡素な請求書を使っています。
一回3万円未満の取引は請求書を保存しなくても仕入れ時の消費税の控除を受けられる特例があります。
この特例に似た措置を小規模事業者の少額取引に限って設けます。

消費税を納めない小規模な免税事業者はインボイスを発行できません。
控除を受けられなくなる買い手から敬遠されて取引を打ち切られる可能性がありました。
こうした心配が当面は和らぎます。

2022年10月末時点でインボイス発行の登録・申請を済ませたのは約168万社です。
日本商工会議所が2022年9月に公表した調査によると、4割の事業者は特段の準備をしていないようです。
日本税理士会連合会は2023年度税制改正に向けて「少なくとも中小企業者の実務を踏まえた柔軟な運用を行うべきだ」と要望していました。

政府は会計ソフトの導入などに使える補助金も用意しています。
手作業がいらないデジタルインボイスが広がれば、小規模事業者の事務負担を緩和できるとみています。

税額と税率を正確に記載したインボイスは、納税実務をデジタル化する基盤となります。
制度の導入は2016年に決まりました。
政府は移行時の負担軽減策を設けつつ、制度の普及を急ぎます。

結局、小規模事業者の少額取引のみが対象であれば、あまり意味をなさないのではないかと思います。
大企業と取引のあるところは、この制度を使えない大企業側は登録していないところとの取引は極力避けるでしょうし、1万円以上のものを売っているところは関係ないでしょうから。
中途半端に特例を作ると、余計面倒になるような気がしてなりません。

小規模業者はインボイスなしでも税額控除を可能にすることを政府・与党が検討していることについて、どう思われましたか?


中国人男女ら7人で77億円分の“爆買い”は消費税の免税対象外!

NHKによると、中国人の男女ら7人が大阪市内の百貨店などでいわゆる“爆買い”した高級ブランド品など77億円相当の商品について、必要な書類などがなく免税の対象にならないとして、大阪国税局が消費税およそ7億6,000万円を徴収する処分を出したことが、関係者への取材で分かったようです。
業者から頼まれた転売目的の疑いがあり、7人は大半を納付せず、すでに出国したということです。

関係者によると、中国人の男女ら7人はおととし以降、観光などの目的で日本を訪れ、大阪市内の百貨店などで高級ブランドの腕時計やバッグなど合わせて77億円相当を“爆買い”し、消費税の免除の手続きをとったということです。

しかしながら、7人は半年以上日本に滞在したうえ、免税に必要な、商品を海外に送ったことを証明する書類を持っていなかったことなどから、大阪国税局は免税の対象にならないとして、7人が納めなかった消費税、合わせておよそ7億6,000万円を徴収する処分を出したということです。

関係者によると、7人は転売目的の業者から資金を得て高級品を購入して渡し、報酬を得ていた疑いがあるということです。
また、大半を納付せず、すでに出国したということです。

大阪国税局は「免税品は、お土産などとして国外に持ち帰る目的で購入する人だけのものなので、転売目的やSNSなどで依頼を受けて購入することはできないことを周知徹底していきたい」としています。

今回、悪用されたとみられるのは、外国人観光客が商品を国外に持ち出して消費する場合などに、消費税が免税される制度です。

免税品は、外国人観光客などが税務署の許可を受けた免税店で購入することができ、家電製品やカバン、化粧品や食品など、日常の生活で使われるものが対象になっています。

免税手続きをした人が、出国時に免税品を所持していなかったり、出国までに輸出していなかったりすると、免税の対象にならないとして、消費税を徴収されます。

一方、免税品は、事業用や販売目的の場合は免税の対象になりません。

免税品をめぐっては、コロナ禍前には、インバウンドの増加を背景に、免税制度を悪用した不正な消費税の還付や、転売目的の購入が相次いでいて、水際対策が大幅に緩和される中、国税当局は警戒を強めています。

国税庁は、不正の防止などを目的に、おととし4月から、免税店が購入記録や客のパスポート情報を国税庁に送る仕組みを導入し、税関ともこの情報を共有して、対策強化を進めています。

日本百貨店協会によると、ことし1月から9月までの全国の88の百貨店の免税品の売り上げはおよそ615億3,900万円で、コロナ禍で落ち込んだ去年1年間をすでにおよそ156億円上回っています。

入国者数の段階的な引き上げとともに、ことし7月以降は1か月当たりの売り上げが去年の同じ時期と比べて倍以上に伸びていて、ことし9月の売り上げは去年の同じ時期のおよそ3倍になっています。

ことし9月は、免税品を購入した客はおよそ2万8,000人に上り、客1人当たりの平均では、およそ33万円相当の商品を購入しているということです。

人気の商品をみると、1位が化粧品、次いで高級ブランド品、食料品です。

免税手続きをした人を国や地域別でみると、最も多かったのは中国で、次いで、台湾、韓国でした。

日本百貨店協会は、「コロナ禍前と比べるとまだ低い水準ではあるものの、水際対策が大幅に緩和された先月以降、免税品の売上はさらに伸びていると感じる」としています。

爆買いは、百貨店などは売り上げが増加して喜ばしいのでしょうが、こういうことがあると、日本としては損をしていますので、どうにかして、取り返してほしいですし、今後、こういったことがないように仕組みを考えてほしいですね。

中国人男女ら7人で77億円分の“爆買い”は消費税の免税対象外であることについて、どう思われましたか?


東京国税局が全国初の「消費税不正還付対策本部」を設置!

テレビ朝日によると、東京国税局が輸出商品への免税制度などを悪用した消費税の不正還付を防ぐため、全国で初めて対策本部を設置しました。

東京国税局の重藤哲郎局長は「通常の調査事案に比べても非常に困難性が高い場合が多々あります。国税当局の様々な部署が一体となって総力を上げて取り組んでいく必要があると認識しています。」とコメントしています。

先日設置された消費税不正還付対策本部には、東京国税局や税務署の職員ら100人以上が参加しています。

不正に還付された消費税額は、2021年6月までの1年間で全国で34億円でした。

そのうち8億円は東京国税局管内で、全国で最も多くなっています。

対策本部に関係部署の職員らを一同に集めることで、効率的に調査を進める狙いがあります。

消費税の不正還付は以前からたくさんあると言われており、真面目に申告している会社でも、消費税の還付申告をすると、最近では、簡単には還付をしてくれません。
税務調査がはいったり、資料を色々と提出しないと、それほどの金額でなくても還付してくれないことが多いように感じます。
一方で、後日、e-Taxで資料を提出しておきますと言っているのに、定期異動で担当者が変わり、引継ぎがきちんと行われていなかったのか、『まだ提出していただいておりませんが、どうなっていますか?』と言われ、『1か月以上前にe-Taxで提出しましたけど。』と答えると、多額であってもすぐに還付されたケースもありましたが(笑)。
こういうのができて、消費税の不正還付が減り、真面目に申告している企業は極力早めに還付されるようになることを期待したいですね。

東京国税局が全国初の「消費税不正還付対策本部」を設置したことについて、どう思われましたか?


インボイス制度でサイトに本名ずらりという身バレ懸念を受け国税庁が見直し!

朝日新聞によると、消費税の「インボイス制度」に登録した個人事業主の名前などの公表方法について、国税庁が見直す方針を決めたことが同庁への取材でわかったようです。

国税庁のウェブサイトから名前の一覧を誰でもダウンロードできる状況になっていましたが、先日、一時的に停止しました。
個人事業主の中には本名を明かさずに仕事をしている人も多く、「身バレにつながる」と懸念する声があがっていました。

サイトでは、2022年8月末までに登録した約20万件の個人事業主の名前が登録番号などとともにファイルにまとめられ、一括でダウンロードできていました。

国税庁によると、ダウンロードを一時的に停止し、このファイルの中で公表する情報の中身を見直すそうです。

インボイスとは、請求書や領収書のことです。
通常、事業者は商品などの販売時に受け取った消費税額から、仕入れなどにかかった消費税額を差し引いて納税しています。
仕入先からインボイスをもらえなければ、消費税から差し引けずに納税額が増えるのです。
2023年10月から、仕入先の事業主から受け取ったインボイスの保存が必要となる「インボイス制度」がスタートします。

制度に登録していない事業主からの仕入れでは控除を受けられないため、取引を敬遠される可能性があり、国税庁は個人事業主にも積極的な登録を呼びかけてきました。
サイトでの氏名の公表は、登録状況を誰でも確認できるために行っています。

しかしながら、掲載が2021年11月に始まると、事業主の間で波紋が広がりました。

「名字は公表したくないが、仕事をもらっている弱い立場で断れない」と話すのは声優の岡本麻弥さんです。
「機動戦士ガンダム」シリーズなど数々の有名アニメに、旧姓であり芸名でもあるこの名前で出演してきました。

サイトで公表される情報は原則は本名だけで、住所や芸名などの「屋号」については任意となります。
ただし、取引先から求められて公表すると、サイト上に本名と芸名が並ぶことになってしまいます。
「自分の本名を誰かがネットで拡散したら」という同じ不安を多くの声優仲間が抱えていることを知り、「VOICTION(ボイクション)」という団体を立ち上げ、公表を含む制度の見直しを求めてきたのです。

少し前にできたM&Aの登録支援機関なども、登録後、M&A関連の業者からDMなどが結構来るのですが、今回のインボイス制度の件も、ある程度は想定できていたのではないかと思います。
法人の場合、いわゆる登記簿に役員の氏名や代表取締役などの住所が記載され、誰もが見ようと思えば見れるため、法人と個人事業主とで差をつける必要がないという考えもあるのかもしれませんが、個人事業主の開業届や、支払調書などの個人番号(個人事業主としての個人番号は存在せず、個人としての個人番号が使われる。)や、事業所得なのか雑所得なのかを含め、国税庁が色々と見直さないといけない時期にきているのではないかと感じた1件でした。

インボイス制度でサイトに本名ずらりという身バレ懸念を受け国税庁が見直しを行うことについて、どう思われましたか?


「インボイス制度」への対応で免税事業者と「取引しない」が約1割で半数は検討中!

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
東京商工リサーチによると、消費税の仕入額税が控除されるインボイス制度について、「知らない」は7.5%で、制度の認知は広がっています。
しかしながら、準備や対応は鈍く、まだ半数近く(46.7%)の企業が取引方針を決めていない実態もわかりました。
一方、税控除ができない免税事業者との取引については、「これまで通り」との回答は4割(41.2%)にとどまり、「取引しない」(9.8%)が約1割、「取引価格を引き下げる」も2%(2.1%)ありました。
今後、取引関係に変化をもたらす可能性も危惧されます。

なお、東京商工リサーチは2022年8月1日~9日に、インターネットによる「インボイス制度」についての企業向けアンケート調査を実施し、有効回答6,441社を集計・分析しました。
資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義しています。

課税売上高1,000万円以下のフリーランスなど小・零細規模の事業者は、消費税の申告・納税義務が免除されています。
制度開始後、消費税の申告・納税が必要となる課税事業者が、インボイス発行事業者になると、売上先は仕入税額を控除できます。
ところが、免税事業者のままだとインボイスを発行できず、売上先は仕入税額を控除できないため納税額が大きくなるのです。

これを避けたい事業者が、免税事業者との取引解消や値下を要求する懸念が問題となっています。
一方で、免税事業者が、課税事業者を選択すると消費税の納税義務が生じ、小規模事業者ほど板挟みに苦悩しています。

Q1.2023年10月に導入される「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」についてご存じですか?(択一回答)
インボイス制度を「知らない」と回答した企業は7.5%(6,441社中、483社)にとどまり、「よく知っている」19.5%(1,257社)、「大体知っている」49.0%(3,158社)、「少し知っている」23.9%(1,543社)を合わせた「知っている」は92.5%に達しました。
規模別では、「知らない」は、大企業が6.2%(988社中、62社)、中小企業が7.7%(5,453社中、421社)で、規模を問わずインボイス制度の認識は広がっています。

Q2.インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?(択一回答)
インボイス制度の導入後、免税事業者との取引について、「これまで通り」が41.2%(5,292社中2,181社)と4割超を占めました。
一方で、「免税事業者とは取引しない」は9.8%(523社)、「取引価格を引き下げる」は2.1%(115社)と、1割強(11.9%)が取引中止や取引価格の引き下げ意向を示しています。
また、「検討中」は46.7%(2,473社)と、まだ半数近くは取引方針を迷い、免税事業者への悪影響が広がる可能性もあります。
規模別では、「免税事業者とは取引しない」は、大企業が6.4%(765社中、49社)、中小企業が10.4%(4,527社中、474社)で、中小企業が大企業を4ポイント上回りました。
また、「取引価格を引き下げる」は、大企業が1.4%(11社)、中小企業が2.3%(104社)で、取引継続は資金負担が生じることもあるだけに中小企業のシビアな回答が目立ちました。
一方、「これまで通り」は大企業が38.3%(293社)、中小企業が41.7%(1,888社)で中小企業が高くなっています。
「検討中」は大企業が53.8%(412社)、中小企業が45.5%(2,061社)と大企業では過半以上が検討中で、今後の方針決定で取引関係が大きく変わる可能性があります。

例えば、メーカーのA社が小売業のB社に11,000円(消費税1,000円)で納品し、B社が消費者に16,500円(消費税1,500円)で販売した場合、A社がインボイスを交付しB社が仕入税額控除を行うと1,500円から1,000円を引いた500円が納付税額となります。
しかしながら、A社が免税事業者だと、一定期間(6年間)の経過措置が設けられていますが、B社は控除できず、1,500円を納付しなければならないケースが出てきます。
そのためB社は、免税事業者との取引見直しを検討し、今回のアンケート調査では約1割の企業が取引を止めると回答しました。

免税事業者から課税事業者への移行を前に、個人事業から法人へシフトする動きも目立っています。
東京商工リサーチの調べでは、2021年の新たな「合同会社」の法人設立は36,934社で、5年前から1.6倍に急増しました。
設立手続きが簡単で、運用コストが安いメリットの合同会社を個人事業主が選択しているとみられます。

消費税の納税義務を免除されていた一部のフリーランスなどの免税事業者は、課税事業者に移行すると納税負担が増します。
一方、免税事業者のままでは取引解消のリスクが現実味を帯びてきます。
国は免税事業者との取引に配慮し、制度開始から6年間は仕入税額の一部控除が可能としました。
また、免税事業者との取引を、インボイス制度実施を契機に取引条件を見直すと、優越的地位の濫用として問題にもなりかねないと警鐘を鳴らしている。
ただし、企業は、基本的に取引先の選択を自由にでき、税負担が増す免税事業者との取引縮小の動きが加速する可能性は高いでしょう。
長引くコロナ禍で、小・零細事業者は経営不振が続くだけに、インボイス制度の導入で混乱が起きないように、事前の支援やフォローが重要になっています。

個人的に、知らないが7.5%というのは低すぎるのではないかと思いますが、かなり認知度は増してきているのは事実だと思います。
2021年10月1日から、インボイス制度の登録がスタートしていますが、1年ほど前に弊事務所のお客様にインボイス制度の説明をしたときには、ほとんどご存じの方はおられませんでしたが、最近では、取引先から説明を受けたりいているのか、お会いした方にインボイス制度の話しをすると、制度のことは知っている方が多いように思います。
継続的に多額の取引をしているところでなくても、飲食店、消耗品を買っているところなども、結局、インボイスの登録をしていないところだと、経理処理が煩雑になりますので、敬遠されていくのではないかと思っています。
免税事業者の方は、どうするかを早くから慎重に検討しましょう。

「インボイス制度」への対応で免税事業者と「取引しない」が約1割で半数は検討中であることについて、どう思われましたか?


消費税4,900万円を脱税した税理士だった社長は国税告発直前に税理士を廃業!

読売新聞によると、消費税約4,900万円を脱税したとして、東京国税局が衣料品卸売会社(東京都渋谷区)と、衣料品卸売会社社長で元税理士の男性(54)を消費税法違反の疑いで東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、衣料品卸売会社は海外からカシミヤ製の衣料品を輸入し、百貨店の顧客向けに販売していました。
社長は、衣料品卸売会社に消費税の申告義務があることを知りながら、2020年8月までの3年間、消費税の確定申告を行わず、同期間の売り上げにかかる消費税計約4,900万円を免れた疑いです。

不正に得た資金は、社長の生活費や、衣料品の仕入れ費などに充てられていたようです。

取材に対し、社長は「国税局の指導に従って期限後申告を行い、納税も一部済ませた。今後は期限内に申告、納税をしていく」と文書で回答しました。

社長は衣料品卸売会社経営のほか、ビジネスコンサルタントとして企業向けの講演などをしていました。
税理士としても相続の相談や税務調査の立ち会いなどの業務を行っていましたが、告発直前の2022年3月13日に税理士を廃業しました。

これも、税理士としての処分を受ける前に廃業して処分を回避するという案件ですね。
税理士としては、当然、消費税の申告義務があることは分かっていたはずですから、あってはいけないことだと思います。
この社長は何冊か本も出されている方だと思いますが、同業者として恥ずかしいですね。
税理士であることを除いて考えても、こういう人に社長やビジネスコンサルタントがつとまるのだろうかと思ってしまいますが。

消費税4,900万円を脱税した税理士だった社長は国税告発直前に税理士を廃業したことについて、どう思われましたか?


消費税の過少申告で多額の追徴課税を受けた貴金属の買取・販売業者が破産!

東京商工リサーチによると、東京都台東区の貴金属の買取・販売会社が、先日、東京地裁から破産開始決定を受けたようです。

負債は債権者6名に対し、公租公課を中心に約24億9,700万円だそうです。

貴金属の買取店を出店し、一般顧客などを対象に金・銀・プラチナなどの貴金属の買取を手掛けていました。

買い取った貴金属の転売により収益を得ていましたが、2020年に消費税の過少申告が発覚し、過去3年間について東京国税局より過少申告加算税を含めて約24億円を追徴課税される事態が発生しました。

以降、追徴課税の負担がのしかかるなか、経営も限界に達し今回の措置となったようです。

記事からは意図的なのかどうか分かりませんが、きちんと申告しないと、追徴課税のみならず、会社の存続にもかかわるという一例ですね。
金額から推測すると、結構な金額の貴金属を扱っていたんでしょうね。
破産となると、税金を取りっぱぐれてしまうのではないか思いますが、どうなるんでしょうか?

消費税の過少申告で多額の追徴課税を受けた貴金属の買取・販売業者が破産したことについて、どう思われましたか?


外注費偽装で4,300万を円脱税した和歌山県の会社を告発!

産経WESTによると、従業員の人件費の一部を外注費と偽るなどし、約4,300万円を脱税したとして、大阪国税局が消費税法違反などの罪で、和歌山県岩出市の運送会社の元社長(65)と法人としての運送会社を和歌山地検に告発していたことが関係者への取材で分かったようです。

追徴税額は重加算税を含む約5,800万円で、すでに修正申告を済ませて大半を納付したようです。

関係者によると、運送会社は令和2年6月末までの3年間で、人件費の一部を、消費税の控除を受けることができる外注費に偽装して計上し、不正に消費税の還付を受けるなどし、約4,300万円を脱税したとされます。

消費税がかからない給与か消費税がかかる外注費かは、実務上判断が難しく、税務上、問題になることも多い論点だとは思いますが、偽装して、重加算税が課されているということは、悪質だったんでしょうね。
改めて、雇用か業務委託かは注意しないといけないなぁと思った1件でした。

2023年10月1日からインボイス制度が導入されますが、免税事業者である外注先がある場合、取引をどうするかなどの問題も出てきますので、早めに外注先のリストアップ、インボイス制度への対応策なども考えたほうが良いと思います。

外注費偽装で4,300万を円脱税した和歌山県の会社を告発したことについて、どう思われましたか?


「1,000万円の猫」と偽装し消費税の不正還付を受けようとした社長を逮捕!

日本経済新聞によると、東京地検特捜部は、先日、イベント用として数百万~1千万円の猫を仕入れたと装い、不正に消費税の還付を受けたとして、東京都中央区のペット関連会社の社長を(70)を消費税法違反などの疑いで逮捕しました。
東京地検特捜部と東京国税局は、同日、合同でペット関連会社の店舗を家宅捜索しました。

関係者によると、ペット関連会社の社長は実際には数十万円の猫を100匹ほどしか所有していなかったのに、数百匹分を総額20億円超で仕入れたと装っていたようです。
任意の事情聴取には、「多くは死んでしまった」と話したそうです。

消費税の還付制度では、物品の仕入れ先に払った消費税が売上時に受け取った消費税より多い際、差額分の還付が受けられます。
ペット関連会社は所有する猫と触れ合える「ふれあいねこ展」を全国で開催しており、仕入れに伴う消費税額がイベント収入などで受け取った分を上回ったとして、税務署に還付を申告していました。

逮捕容疑は、2018年1~9月に消費税と地方消費税計約9,100万円の還付を不正に受け、2018年10月~2019年9月に計約1億100万円の還付を不正に受けようとした疑いです。

事実だとすれば、かなり悪質ですね。
記事からすると、2018年1~9月分については消費税を還付を受けているようなので、国税局も還付する際の調査等が甘かったのではないかと思います。
これに味をしめて、2018年10月~2019年9月も不正還付申告をしたのではないかと思います。
こういう不正還付申告をする人が結構いるので、本当に消費税が還付になる会社などが還付申告をすると、税務調査が入ったりしてなかなか還付してもらえませんので、本当にやめて欲しいですよね。
架空経費で法人税等を脱税する行為はもちろん悪質だと思いますが、架空仕入れで消費税を不正還付を受けるという行為は、国などから不正にお金を搾取しているということですので、かなり悪質ということは理解してほしいですね。

「1,000万円の猫」と偽装し消費税の不正還付を受けようとした社長が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


公明党議員秘書が国税に再三要望!

朝日新聞によると、公明党選対委員長の高木陽介衆院議員(61)=比例東京=の公設秘書が2020年12月から2021年2月にかけて、知人が顧問を務める会社の税務調査をめぐり、会社側の要望を電話で10回以上、国税庁に伝えていたことが関係者への取材でわかったようです。
秘書は、国税側と会社側との面会の場を設けたほか、同庁職員を議員会館に呼んで会社側の不満を伝えていました。

秘書は朝日新聞の取材に対し、会社側の要望を繰り返し国税庁に伝えた事実を認めたうえで、「納税者の意見を伝えただけで、圧力をかけたわけではない」と説明しました。
一方、個別の税務調査への介入ではないかとの指摘については「真摯(しんし)に受け止めたい」と答えたようです。

東京国税局の税務調査を受けたのは、サプリメント販売会社(東京都新宿区)です。

関係者によると、サプリメント販売会社は、仕入れ時に支払った消費税が売上時に受け取った消費税を上回った場合に差額が還付される制度を使い、還付を申請していました。
しかしながら、2020年8月に税務調査が始まり、申し立てていた消費税約1億円の還付手続きがストップし、サプリメント販売会社の顧問は還付されないことなどへの不満を知人の秘書に相談しました。

秘書は2020年12月下旬以降、調査中を理由に止まっていた消費税の還付を求めるサプリメント販売会社の要望を、国税庁に電話で繰り返し伝え、社長らと面会するよう求めました。
国税側は2020年12月24日に東京上野税務署(台東区)で社長らと面会しました。
しかしながら、社長らが対応に不満を持ったため、秘書は国税庁に「うちの顔を立てて下さい」と伝えました。
その後、2020年12月28日には東京国税局(中央区)で再度の面会が行われました。

その後も続いた税務調査の中で、国税側は2021年1月27日、社長らに調査結果の見通しを説明し、課税処分する可能性を示しました。

秘書は会社側からこの説明内容への不満を聞き、2021年1月28日、国税庁の課長補佐2人を議員会館に呼び、還付が行われていないといったサプリメント販売会社の不満を直接伝えました。
サプリメント販売会社側に不正の根拠を明確に示すことを求めたうえで、「気をつけてもらいたい」と述べたそうです。

税務調査の結果、東京国税局は2021年4月、サプリメント販売会社がサプリ原料の仕入れ額を過大に計上し、2019年10月までの1年間で約11億円の所得隠しをし、消費税の還付額も過大に申し立てたと認定しました。
重加算税を含む法人税と消費税計約7億円を追徴課税(更正処分)しました。
サプリメント販売会社はこれを不服とし、2021年7月に国税不服審判所に審査を請求した。

サプリメント販売会社は朝日新聞の取材に応じていないようです。
サプリメント販売会社の税理士は、「消費税還付がされず、資金繰りが厳しくなった窮状を訴えるため、代議士事務所に国税庁への働きかけを求め、動いてもらった、と社長から聞いている」と話しているようです。

国税庁は「個別の税務調査にはコメントしない。一般論として議員や議員秘書からの問い合わせに関わらず、国税庁としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適切に対応している」としています。

税務署の処分が正しいとすれば、悪質な企業なわけですから、税務調査が終わってから消費税を還付するという税務署の態度は正しいのではないかと思います。
たとえ不正をしていなくても、消費税の不正還付が過去から横行しているわけですから、消費税の還付申告をすれば、少額であっても、追加資料の提出を求められたり、税務調査に入って確認した後でないと最近は還付されないというのは周知の事実ですから。
あと、疑問に思うのは、この秘書のやっていることは税務代理のような気がしますので、税理士法違反なのではないかと思ってしまいますね。
当然、秘書のやっていることは議員にも責任があると思いますが。
国税庁の方は議員会館に行く必要はなかったように思いますが、圧力に屈することなく、最後まで毅然とした態度で臨まれたと思います。

公明党議員秘書が国税に再三要望していたことについて、どう思われましたか?


コロナ禍で国税が調査チームを作り消費税不正還付で9社で5億円を追徴!

朝日新聞によると、消費税の輸出免税制度を悪用して還付申告をしたとして、化粧品やマスクなどを扱う東海地方の貿易会社など9社が、名古屋国税局から消費税計約5億円の追徴課税を受けたことが分かったようです。

コロナ禍が企業活動にも影響を与えるなか、名古屋国税局は消費税の還付申告額が急増した業者に着目し、約100人態勢のチームで調査していました。

国税幹部は「消費税の不正還付は国から金をだまし取るようなもので、税金を納めない脱税よりも悪質と言える。コロナ禍でも厳正に調査する」と話しています。

調査を受けたのは、岐阜県瑞穂市の中国系の貿易会社7社と、不動産管理会社など2社です。

関係者によると、貿易会社などは主に、日本製のハンドクリームやマスクといった海外で人気がある化粧品・日用品を販売し、利益を上げていましたが、架空の仕入れを計上して、取引先に消費税を支払ったように仮装していました。
さらに売り上げについて、輸出や外国人旅行者向けの免税販売だったように見せかけ、税務署に消費税の還付申告をし、不正に還付を受けたとされます。

仕入れ先をごまかすため、大手ドラッグストアの白紙領収書を悪用したケースもあったそうです。

取材に対し、岐阜県瑞穂市の貿易会社の社長は「国税の指摘は納得できず、争っているところだ」、別の貿易会社(名古屋市中区)の社長は「消費税の還付について国税の指摘を受けた」と話しています。

事業者が国内で仕入れた商品を輸出すると、仕入れ時に消費税を支払う一方で、輸出先からは消費税を受け取れません。
そのため税務署に申告すると、仕入れでかかった消費税分が還付されます。
この仕組みを悪用して還付額を膨らませる事案が後を絶ちません。

国税庁によると、2020年6月までの3年間に、還付申告をめぐり意図的な不正があったとして130億円を追徴課税しました。
名古屋国税局の管内(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)では計33億円にのぼっています。
外国人旅行者に雑貨などを免税品として販売したように装う手口が目立つようです。

国税庁は2021年7月、不正還付に特化した「消費税専門官」を新設しました。
新宿や渋谷、浦和、静岡、名古屋中、神戸、福岡など全国の主要11税務署に配置しています。

消費税の不正還付は、納めないということでなく、それに加えて国からだまし取るということなので、事実だとすると、かなり悪質ですね。
消費税の不正還付はかなり前から横行しているようで、普通に消費税の還付申告をするとしたとしても、税務調査に来たり、追加で色々と書類を提出しないと、なかなか還付してもらえません。
こういった悪質な例が多いからであり、真面目に申告して還付となっている事業者は結構迷惑を被っているのではないでしょうか?
専門のチームを作ったのが遅いような気はしますが、作った以上、どんどん悪質なところを指摘して、追徴してほしいですね。

コロナ禍で国税が調査チームを作り消費税不正還付で9社で5億円を追徴したことについて、どう思われましたか?


東京都直営市場が消費税1億円の申告漏れ!

産経新聞によると、東京都直営の中央卸売市場の一つ「食肉市場」(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2018年度までの3年間で約1億600万円の消費税の申告漏れを指摘されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
本来は消費税のかからない都債の償還(返済)について、課税対象と誤解して税務処理したのが原因でした。
追徴税額は過少申告加算税などを含め約1億2千万円で、東京都側はすでに修正申告したとしています。

消費税は、商品を販売した際などに受け取った「課税売り上げ」にかかる消費税額から、仕入れや外注などで支払った「課税仕入れ」にかかる消費税額を差し引いたものが納税額となります。
東京都の特別会計で収支を管理している食肉市場でも、食肉処理場の使用料などとして業者から消費税を徴収しており、他の経費などで支払った消費税分を差し引いて納税しています。

東京都や関係者によると、食肉市場では資金調達のために発行した都債の返済費として2016~2018年度、元本と利子を含め総額約22億円を充当しました。
このうち元本の返済分を課税仕入れとして計上していました。
これに対し国税局は、都債の返済はそもそも消費税のかからない「不課税取引」で、課税仕入れには計上できないと指摘しました。
課税仕入れ額が圧縮されたことで、1億円超の消費税が申告漏れとなりました。

東京都中央卸売市場財務課は「国税当局の手引きなどに基づき、課税仕入れになると認識して税務処理したが誤っていた。指摘に従って昨年5月に修正申告し、納税を済ませた。現在は認識を改め、適正に納付している」と話しています。

食肉市場は、豊洲市場など都内に11か所ある都中央卸売市場の一つです。
食肉の取扱量は1日当たり約315トン(2019年)で国内では最大規模です。

経営者の中にも、なぜ借入金の返済が経費にならないのかと思っている方がそれなりにいらっしゃるような気はしますが、借入金等の返済が課税仕入になるのであれば、当然、借り入れなどが課税売上になりますよね。
借り入れなどが課税売上にはならないと考えていると思いますので、借入金の返済が課税仕入にならないのは当たり前のような気はしますが、それなりの規模のところでも、そういった知識のところがあることに驚きでした。
東京都って顧問税理士がいないんですかね。

東京都直営市場が消費税1億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


3年分の税控除を過大申告し2,558万円脱税疑いで給食業者の代表取締役を逮捕!

沖縄タイムスによると、消費税と地方消費税約2,558万円を脱税したとして、那覇地検は、先日、消費税法違反と地方税法違反の疑いで、給食受託業(那覇市)の代表取締役(69)を逮捕したと発表しました。

「捜査に支障が生じる」として、認否を明らかにしていません。

那覇地検によると、代表取締役は業務全般を統括しており、2016年5月~2019年4月分の確定申告時、税控除額を過大に計上するなどして、納付税額を実際より少ない約210万円と申告し、約2,558万円の支払いを免れた疑いがあります。

那覇地検は、先日、沖縄国税事務所と合同で代表取締役の関係先を家宅捜索しました。

おそらく架空経費の計上ですが、そうであるならば、結構悪質ですよね。
消費税は、架空経費の計上で、還付申告するという悪質なものが世の中には結構あると耳にしますが、還付申告ではなく、消費税を納付していれば大丈夫と思っていたのでしょうか?
それほど、甘いものではないと思います。

3年分の税控除を過大申告し2,558万円脱税疑いで給食業者の代表取締役が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。

<所得税>
①事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!
<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!
<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

すでに、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』、『役所を信じてはいけない!』、『雑所得でも所得税の還付申告ができる!』については書きましたので、4日目の本日は、『新型コロナウイルス影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!』です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、急遽、多額の設備投資を行うことがあるでしょう。
簡易課税を選択している場合、課税期間を短縮したうえで原則課税に変更するという手もありますが、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(またはやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(またはやめる)ことができます。

書類としては、『災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書』を提出します。
発生した災害その他やむを得ない理由、被害の状況、被害を受けたことにより特例規定の適用を受けることが必要となった事情、災害等の生じた日及び災害等のやんだ日などの記入が必要です。
提出時期は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内です。
ただし、災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限までとなります。

ちなみに、2通提出が必要で、税務署長が承認すると、1通は税務署長が押印して郵送されます。
(税務署の人に確認したところ、電子申告できますと言われたのですが…)僕の使っている申告ソフト(NTTデータ達人シリーズ)は、この申請書は電子申告に対応していないので、紙で提出しました。

新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ続くと思いますので、有効に使いたいですね。

新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できることについて、どう思われましたか?


雑所得でも消費税の還付申告ができる!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。
<所得税>
①事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!
<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!
<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

すでに、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』、『役所を信じてはいけない!』については書きましたので、3日目の本日は、『雑所得でも所得税の還付申告ができる!』です。

これまで、公的年金等かそれ以外の2つの区分しかなかったのですが、副業をしている方が多いのか『業務』加わり、令和2年分からは以下の3つに区分されました。
●公的年金等
●業務
●その他

ここで、所得税法上、『事業』と『業務』の明確な定義はないのです(不動産所得を除きます。)が、最高裁の判決により、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものを『事業』とし、それ以外のものを「業務」として区分しているようです。
『事業』と『業務』の主なものに、(1)事業所得と雑所得、(2)不動産所得を生ずべき「事業」と「業務」の区分があります。

一方、消費税法上、『事業』とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいいます。

それゆえ、消費税の方が、『事業』の範囲が広いということになります。

よって、所得税法上、『事業(所得)』にあたらず『雑所得』であると考えているとしても、消費税法上、『事業』に該当すれば、所得税の確定申告書では『雑所得』で申告していたとしても、消費税の還付申告はできます。

ただし、税務署から電話がかかってきて理由を求められましたし、雑所得の場合、青色決算書などを提出しないため、税務署は収支などが分からないため、会計ソフトから出力することができる消費税の集計表を求められました。
理由の説明としては、上記の、所得税法上と消費税法上の『事業』の範囲が異なり、所得税法上は、●●という理由(ここはそれぞれ異なると思います。)で『事業』ではないと考えているものの、消費税法上は『事業』に当たるということを説明すれば大丈夫です。

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金1.7トンを密輸し10億円を脱税した韓国籍の男性らを逮捕!

金地金を密輸入して消費税など約1,800万円を脱税しようとしたとして、千葉県警は、先日、消費税法違反などの疑いで、韓国籍の無職の男性(34)ら2人を逮捕しました。

東京税関によると、2人は報酬目的だったと供述しているようです。
他に複数の韓国人が関与し、密輸入した金地金は計1.7トン、脱税額は10億円に上るということです。

逮捕容疑は、2020年6月4日、金地金30キロを香港から航空貨物で成田空港に無許可で持ち込み、消費税などを脱税しようとした疑いです。

金と比重が似たタングステン製の筒に入れて持ち込んでいたそうです。
筒は医療機器の部品と申告していました。

最近、金地金を利用した脱税が横行しているようですが、かなりの金額をやっている人がいるんですね。
消費税はインパクトが大きいので、昔から脱税とかが行われることが多いですね。
金地金の取引は課税取引ゆえ、消費税を支払っていない金地金を海外から持ってきて国内で仕入れたことにして仕入税額控除を取り、脱税するというスキームです。
おそらく、氷山の一角だと思いますので、どんどん摘発してほしいですね。

金1.7トンを密輸し10億円を脱税した韓国籍の男性らが逮捕されたことについて、どう思われましたか?


金地金買い取り業者など80法人・個人を消費税不正で40億円を追徴課税!

読売新聞によると、国税当局が、全国の免税店などを対象に消費税の不正申告の有無を調べる一斉税務調査を行い、約80の法人と個人に計約40億円を追徴課税したことが関係者の話で分かったようです。

うち約30億円は金地金買い取り業者2社への課税で、中国人などから金地金を買い取ったとする帳簿の記載に裏付けがないと判断されたようです。

2019年10月の消費増税で不正による利得額も増すため、調査を強化する必要があるとして、東京、大阪、福岡など7国税局が実施しました。

消費税の不正申告に特化した全国一斉調査は、初めてのようです。

関係者によると、最も多額の追徴を受けたのは、東京都台東区の金地金買い取り業者で、2019年8月期までの3年間について、過少申告加算税を含め約24億円を追徴課税(更正処分)されたようです。

3年間で24億円も取られるなんて、かなりの取引量がある中で、かなりの不正をしていたということでしょうね。
こういった悪質な業者からは、今回のような全国一斉調査をどんどんして、どんどん税金を取って、不正が減るように国税庁には頑張って欲しいですね。
ただし、以前、消費税の不正還付が横行して、数年前から、きちんと処理・申告をしていても、すぐには還付してくれない状況になっていますので、こういう悪質な業者がいっぱい出てくると、ますます還付が簡単にはしてもらえなくなるんでしょうね。

金地金買い取り業者など80法人・個人を消費税不正で40億円を追徴課税したことについて、どう思われましたか?


中古マンション転売の消費税の課税処分取り消し!

中古賃貸マンションの売買時の消費税の税務処理が争われた訴訟で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は、先日、東京国税局の課税処分を取り消す国税局側敗訴の判決を言い渡しました。
法改正で現在は同じ問題は起こりませんが、過去の同種事案に波及し、不服申し立てなどにつながる可能性があります。

争っていたのは不動産会社「エー・ディー・ワークス」で、中古の賃貸マンションを購入した後、大規模修繕などで価値を高め、収益が見込める投資用不動産として販売する事業を行っています。
中古マンションの売買時にかかる消費税の税務処理をめぐって、約5億3千万円の課税処分を受け、取り消しを求めていました。

消費税には販売時に受け取った税から、仕入時に支払った税を差し引いて申告、納税する「仕入税額控除」の制度があります。
控除できる金額の計算には詳細なルールがありますが、今回は中古マンションの仕入れの目的が投資家への販売なのか、家賃収入を得る目的もあったのかが最大の争点となったのです。

エー・ディー・ワークスは販売目的の仕入れであり、仕入時の消費税を全額差し引くことができると主張しました。
一方、東京国税局は販売までの期間にマンション居住者から家賃を受け取っていると指摘し、「家賃収入も事業の目的の一つで、全額を差し引く処理はできない」としてエー・ディー・ワークスに申告漏れを指摘しました。

判決で清水裁判長は「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか。賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられる」と指摘しました。
賃料収入が見込まれるからといって全額を差し引けないとする国税の判断は「相当性を欠く」と結論づけました。

同様の課税処分は全国で行われており、「判決が確定すれば、不服の申し立てなどが相次ぐ可能性もある」(国税OB)ようです。

親会社のADワークスグループは「主張の正当性が全面的に認められたものであり、妥当な判断であると考えている」とコメントしています。
一方、東京国税局は「国側の主張が認められなかったことは大変、残念。控訴するかどうか関係機関と判決文を検討中」としています。

この事件については、このBLOGでも何度か取り上げましたが、国税側がO.K.と言っていたものを急に変えて否認したというケースです。
当たり前の判決だと思いますが、こういう判決を機に、国税側のスタンスを改めて欲しいと思います。
場当たり的な対応ではなく、筋の通った、誰もが理解できるような税制にして欲しいと思います。
結局、こういう裁判関係の費用は税金で支払われていると思いますので。
個人的には、ここ数年流行っている商品でエー・ディー・ワークスさんとは付き合いがあるので、本当に良かったなぁと思います。

中古マンション転売の消費税の課税処分取り消しの判決が出たことについて、どう思われましたか?


キャッシュレス決済に係る決済手数料の消費税課否判断は?

 消費税率引上げと同時に、キャッシュレス・消費者還元事業が本格的にスタートしています。
事業者にあっては、これを機にキャッシュレス決済端末を実質無料で入手し、対応している場合もあることでしょう。

 キャッシュレス決済により商品の販売を行った場合、その販売代金は、お客様が利用した決済方法に係る決済会社に応じ、ある程度の時期にまとめて入金がされます。
その入金の際、ほとんどのケースにおいて決済手数料が差引かれることとなっていますが、この決済手数料に係る消費税について、改めて確認しておきましょう。

まずは、クレジットカード決済に係る決済手数料についてです。
これは、国税庁サイトで公表されている質疑応答事例集になります。
この事例は、加盟店が信販会社に対して商品代金という『金銭債権』を譲渡し、譲渡代金を受取っているケースです。
このような場合の決済手数料は、金銭債権の譲渡ということで、消費税は非課税として取扱われます。
決済手数料に係る消費税が非課税となるものとしては、他に、QUICPayやiDなどが該当します。
ただし、1点気をつけていただきたいのは、加盟店が信販会社と直接契約ではなく、決済代行会社を通しているケースです。
このような場合には、決済代行会社に対して『金銭債権』を譲渡しているわけではないので、決済代行会社に支払う決済手数料に係る消費税は課税として捉えられます。

また、この他に『金銭債権』を譲渡しないケースが存在します。
いわゆる“チャージ”方式のキャッシュレス決済手段を用いた場合の決済手数料です。
こちらも、消費税が“課税”になります。
代表的な決済手段ですと、Suicaなどの交通系電子マネー、LINE Pay、Alipay、WeChat Pay、d払いなどです。

以上をまとめると、以下のとおりです。

決済手数料に係る消費税が
『非課税』となる決済手段

決済手数料に係る消費税が
『課税』となる決済手段

・クレジットカード
・QUICPay
・iD
など(ただし、契約先が決済代行会社の場合には、課税)

・交通系電子マネー(Suicaなど)
・LINE Pay
・Alipay
・WeChat Pay
・d払い
・楽天Edy
・nanaco
・WAON
左の非課税となっている決済手段のうち、契約先が決済代行会社のケース
など

会計処理を行う上では、必ず契約書や入金に関する明細書をご覧いただき、消費税の課否判断を行いましょう。

なんちゃらPayとか、色々な決済手段が増えていますので、取り扱いには注意したいですね。
個人的には、なんちゃらPayも早く淘汰されて、数社に集約されて欲しいですね。
そうしないと、お店も大変だと思います。

キャッシュレス決済に係る決済手数料の消費税課否判断について、どう思われましたか?


マンション取引に関し東京地裁で消費税の注目判決!

 最近の話題の1つに消費税増税がありますが、我々、税の専門家の間で消費税の話題といえば、2018年6月にマスコミ報道のあった株式会社ムゲンエステートや株式会社エー・ディー・ワークスと課税当局との争いが挙げられるでしょう。

マンション販売事業者らが取得した居住用建物に係る消費税仕入税額控除の取扱いを巡っては、課税当局とムゲンエステート、エー・ディー・ワークスが現在東京地裁で係争中です。
争点は、入居者がいる中古賃貸マンションの建物や部屋を購入し、その後転売する取引の税務処理です。
消費税では、仕入れに際して支払った消費税を、売上時に受け取った消費税から控除して納める、いわゆる「仕入れ税額控除」をすることになります。
2019年10月1日からは、消費税率が引き上げられたことから、不動産会社によっては影響も大きく、関係者は裁判の行方を注視しています。
この地裁での争いが2019年6月25日に結審し、判決の言い渡しが10月11日に行われました。
同社並びに同様の問題を抱える同業者には厳しい内容となりました。

同裁判の争点は、中古賃貸マンションを転売目的で購入した場合の消費税還付申告について「すでに建物を仕入れた日には貸付と家賃の収受が前提で、賃借権負担付売買契約締結していた」場合、非課税所得である個人家賃収入と共同して要する課税仕入れとなるとし、全額還付とはならないことの是非を問うものでした。
従来は転売目的が明確であり、賃貸が一時的なものは全額が還付対象とされてきました。
しかしながら、近年同様のケースで、仕入れ税額控除の大部分を否認する更正処分が相次ぎましだ。

根拠となったのが平成24年1月19日付大阪国税不服審判所裁決で、「課税仕入れ等の用途区分(消費税法30条2項)の判定について、課税仕入れ等を行った日の状況により、当該課税仕入れ等の目的及び当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等の内容を勘案して行う」とされました。
この裁決により、課税売上割合が95%未満の個別対応方式の場合、仕入れ税額控除が全額認められなくなり還付金額が激減するリスクが顕在化したのです。

一方、さいたま地裁平成25年6月26日付判決では、前記大阪国税不服審判所裁決を前提にしながらも、消費税法30条2項一号イに規定される「課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れ」の解釈について、マンション等の課税仕入れを大方容認するかのごとき「コスト」なる用語を使用されていました。
マンション等販売業社の間ではこの一点を頼みとする流れが発生しました(ただし、課税仕入れと同日に賃貸管理契約を締結しているため原告納税者側がこの裁判では敗訴しています)。
また一部の識者から指摘された、行政側の同様のケースで仕入れ税額控除全面容認を示す「国税庁内部文書」提出命令申し立ては裁判長により却下され、「国側から原告に対する反証も必要なし」との心証を示すなど原告には厳しい局面となっています。
この件はほぼ同内容で追徴税額5.4億円を争うエー・ディー・ワークス社が継続している裁判にも影響を与えると考えられますが、前記識者が関わっている事案だけに注目されています。

消費税の税収は、導入当初平成元年3.3兆円だったものが、令和元年予算では所得税収に匹敵する19.4兆円が予定されている。

2019年10月1日付で消費税率も8%から10%に引き上げられたのと同時に、2023年10月1日以降予定されている適格請求書保存方式(インボイス方式―登録ナンバーを得た事業者の請求書でなければ仕入れ税額控除できない)導入を睨み、経済合理性や効果を無視してでも消費税の課税方式の精緻化が進展しそうな状況です。

このBLOGでも以前書いていますが、国税局が従来の考え方を変えてきている案件ですが、現状では、理論的に考えれば、また、間違ったものがあれば直していくのが当然と考えれば、ムゲンエステートやエー・ディー・ワークスにこれ以上争っても勝ち目はないように思いますね。
ただし、国税局も、考え方を変えるときは、周知すべきなのではないかと思います。

マンション取引に関し東京地裁で消費税の注目判決があったことについて、どう思われましたか?


“イートイン脱税”に対し麻生財務大臣が「必要な対応とる」!

 10月1日に導入された消費税の軽減税率制度について、コンビニエンスストアなどの店内で飲食するにも関わらず、申告せずに85%の税率で購入する行為が行われていることについて、麻生太郎財務大臣は、先日の記者会見で、「業界団体などを通じ実態把握に努めないといけない」としたうえで、「周知、広報を含め、軽減税率制度の円滑な実施・定着にむけて必要な対応を講じたい」と述べました。

軽減税率制度は、酒類を除く飲食料品などの税率を8%に据え置く制度です。
低所得者対策として、税率10%への引き上げに合わせて導入されました。
レストランなど外食は軽減税率の対象外で、コンビニやスーパーなどで購入した食品も、イートインコーナーで飲食する場合は、外食扱いとなり10%の税率が適用されます。

ただし、店員が全ての客に店内飲食か持ち帰りかを聞く必要はなく、張り紙などで申告を促せばよいことになっています。
そのため、申告せずに8%の税率で購入したにも関わらず、店内飲食する行為が横行しており、インターネット上では“イートイン脱税”などと指摘されています。

これは、導入前から指摘されてきたことだと思います。
コンビニによっては、イートインコーナーに張り紙をしているようです。
代金を支払ったあとに、イートインコーナーで気付くこともあるのではないでしょうか?
このBLOGでも何度か書いていますが、もともと消費税が導入された趣旨が、簡単に計算できるということだったと思いますし、低所得者の保護が軽減税率の趣旨であれば、マイナンバーの普及を絡めたところで他にやり方はあったと思います。
本当に、軽減税率はすぐにでもやめて欲しいと思います。

“イートイン脱税”に対し麻生財務大臣が「必要な対応とる」!と発言したことについて、どう思われましたか?


輸出企業への還付が「大手優遇」との不公平感を指摘!

 輸出時に消費税が企業に払い戻される「輸出免税制度」が、大手輸出企業を優遇しているとして、税法の専門家が国を批判しているようです。
輸出先の海外では消費税を徴収できず、国内の仕入れ時に支払った税額分が「利息」付きで戻されるからです。
10月1日に税率が10%に上がれば、大手輸出企業への利息を含めた還付金額はさらに膨らみ、不公平感は大きくなるでしょう。

企業は仕入れ時に支払った消費税を商品価格に上乗せして消費者に負担してもらいますが、輸出すると消費税を受け取れないため、仕入れ時の消費税は戻ってくるのです。
2017年度の消費税の還付金額は約4兆1千億円で、消費税収の約2割の規模となっています。
財務省は「税額分を返しているだけ」と強調しています。
しかしながら、税務署から払い戻される還付金には、年率1.6%の「利息」に相当する還付加算金が上乗せされるのです。

税理士で元静岡大教授の湖東京至(ことうきょうじ)氏が2017年度の決算を基に大手企業への利息を除いた還付金額を推計したところ、トヨタ自動車は3,506億円、日産自動車は1,509億円、パナソニックは220億円だそうです。
輸出企業だけが対象になるうえ、加算金の高い利率も理由に、湖東氏は「輸出企業を優遇する補助金と言わざるを得ない」と語っています。

日本大学教授で税理士の阿部徳幸氏も、仕入れ先など下請け企業は大手企業の圧力で税額分を上乗せしにくい現状を挙げ「今回の増税で中小零細企業は負担を強いられる一方、大手輸出企業の還付金が増えるのはおかしい。制度自体を見直してほしい」と訴えています。

これに対し、財務省は、輸出免税制度は経済協力開発機構(OECD)のガイドラインに規定されているとした上で、「国際ルールに従っており、制度に問題はない」としています。

<消費税の還付>
企業が税務署に払いすぎた消費税が返金されること。消費税は消費者が負担する仕組みになっており、企業が仕入れ時に取引先に払った消費税は税務署に立て替えた形にすぎず、商品を売って消費者から回収しています。
セールなどで商品価格を下げ、立て替えた消費税のほうが高くなれば差額が還付されます。
特に、海外に商品を売った場合は消費税を受け取れず、立て替えた税額分は払い戻されるため、「輸出免税制度」とも呼ばれます。

制度上問題はないのでしょうが、心理上は疑問符が付きますね。
還付加算金は、現在の金利水準から考えてかなり高めの『金利』になっていますから、金額的な上限を設けるか、還付加算金(延滞税もそうですが)の計算方法の見直しが必要な時期になっているように思いますね。

輸出企業への還付が「大手優遇」との不公平感が指摘されていることについて、どう思われましたか?


大東建託の子会社がオーナーに増税分30億を円未払いか?

 不動産会社が賃貸用の物件をオーナーから借り上げる「サブリース契約」をめぐり、全国の不動産オーナー約3万人への支払いに消費増税分を上乗せしなかったとして、公正取引委員会は、先日、不動産管理会社の大東建託パートナーズ(東京)に消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で勧告を出し、公表しました。
未払い分は推定で約30億円に上り、同法の施行以来、過去最高額だそうです。

発表によると、大東建託パートナーズは、駐車場や事務所用ビルを一括で借り上げて転貸するサブリース契約を個人や法人のオーナーと結び、その物件を利用者に貸し出して得た収入から管理費を差し引いた金額をオーナーに支払っていました。

しかしながら、消費税が5%から8%に上がった2014年4月以降、大東建託パートナーズは自ら受け取る管理費を増税に合わせて値上げする一方、オーナーへの支払額には本来必要な増税分を上乗せしていませんでした。
大東建託パートナーズが利用者から受け取る賃貸料は据え置きだったため、オーナーへの支払いは実質的に減額されたかたちになっていました。
公正取引委員会の調べに対し、大東建託パートナーズは「違反だと気づかなかった」と説明したようです。

サブリース契約をめぐっては、個人のオーナーを中心に「賃料を一方的に減額された」「契約解除をしたくてもできない」といった不動産会社とのトラブルが相次いで表面化しています。
ただし、借地借家法では借り主の不動産会社の権利が保護されるため、貸主側が守られにくくなっています。
このため公正取引委員会の担当者は、「オーナーのほとんどは個人事業者で、サブリース契約では往々にして弱い立場に立たされる。本件事案を契機に業界全体に良い影響を与えられることを期待する」と話しているようです。

また、公正取引委員会は、大東建託パートナーズの親会社である大東建託(東京)についても、自社が使用するために借りた事務所や駐車場の賃料に消費増税分を上乗せしていなかったとして、貸主約140人への上乗せ分約1,200万円を払うよう勧告しました。

大東建託は「公取委の処分を厳粛に受け止め、グループ全体で再発防止に取り組む」とコメントしています。

本当に、「違反だと気づかなかった」のでしょうか?
大東建託は節税をセールストークにしてアパート建設の営業をしていると思いますので、相続税だけではなく、消費税や所得税の知識を持って販売して欲しいですね。
それは、子会社である管理会社も同様だと思います。
あとは、消費税率が10%になる直前での公表は、良いタイミングで公正取引委員会は出してきたなぁと思いますね。
今回の増税は、こういったことがないようにして欲しいですね。

大東建託の子会社がオーナーに増税分30億を円未払いであることについて、どう思われましたか?


アニメ制作会社が3千万円の脱税容疑で告発!

 消費税約3千万円を脱税したとして、東京国税局がアニメ制作会社(東京都杉並区)と実質経営者(68)を消費税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、アニメ制作会社は国内の会社からアニメの原画や動画づくりを受注し、中国や韓国の業者に下請けに出していましたが、国外からの仕入れに消費税がかからない仕組みを悪用していました。
下請け先が国内の会社であるように装って、仕入れにかかった消費税額を過大に計上し、その分を支払うべき消費税額から控除することで、2018年6月までの2年間に約3千万円を脱税した疑いがあります。

アニメ制作会社の担当者は、取材に対し、「本人は中国に行っている。会社として特にコメントはない」と話しているようです。

最近、国税局が公表した査察の概要を見ても、消費税の不正還付などに力を入れているようです。
還付でなくても、納付税額が少ないケースは、悪質さでいうと同等かと思います。
ここ数年、消費税については、還付の申告書を出すと、結構すぐに税務署から電話があって、税務調査となったり、消費税の集計表や請求書を追加で求められ、それらが終わらないと、還付になりません。
よほど、消費税の不正還付が多いということだと思います。
税務署は、最近は消費税については特に厳しいということは認識しておいてほしいですね。

アニメ制作会社が3千万円の脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(5/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
最終日の今日は、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についてです。

<不正資金の留保状況及び隠匿場所>
脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、その他に、有価証券、居宅、暗号資産(仮想通貨)、金地金、ブランド品の取得費用、親族や特殊関係人への援助資金、ギャンブル等の遊興費などに充てられていた事例もみられました。
また、不正資金の一部が、海外の預金口座で留保されていたほか、海外における投資、コンドミニアムの取得費用、遊興費(カジノ)などに充てられていた事例もありました。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、
○居宅階段下の収納庫に存在した金庫及びバッグ並びに脱衣所内の金庫の中(法人税法違反)
○居宅応接間の金庫及び居室内の衣装ケースの中(所得税法及び法人税法違反)
○居宅寝室のベッドの下(法人税法違反)
に現金を隠していた事例などがありました。

<査察事件の一審判決の状況>
平成30年度中に一審判決が言い渡された件数は122件であり、全てに有罪判決が出され、そのうち実刑判決が7人に出されました。
なお、実刑判決のうち最も重いものは、査察事件単独に係るものが懲役4年6月、他の犯罪と併合されたものが懲役7年でした。

<トピック11>悪質な脱税者に実刑判決
平成30年度においても、特に悪質な脱税者に対しては実刑判決が出されています。
【事例1】
L社は、美容関連製品の輸出販売を行うものですが、架空の国内仕入(課税取引)及び架空の輸出売上(免税取引)を計上する方法により、不正に多額の消費税の還付を受けていました。
同社の代表者Mは、消費税法及び地方税法違反の罪で、懲役4年6月の実刑判決を受けました。
【事例2】
N社は、繁華街に所在する多数のビルを管理し飲食店等のテナント賃貸を行うものですが、賃料収入の一部を除外するなどの方法により所得を隠し、多額の法人税を免れていました。
同社の代表者Oは、法人税法違反の罪で、懲役4年の実刑判決を受けました。
【事例3】
Pは、Qと共謀の上、暴力団に対して上納された資金からの収入を申告から除外し、多額の所得税を免れていました。
PとQは、所得税法違反の罪で、それぞれ懲役3年と懲役2年6月の実刑判決を受けました。

不正資金の留保状況及び隠匿場所と査察事件の一審判決の状況について、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(3/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
3日目の今日は、『国際事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(3)国際事案
海外取引を利用した悪質・巧妙な事案や海外に不正資金を隠すなどの国際事案に積極的に取り組み、平成30年度は20件を告発しました。
国際事案では、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換制度を活用しました。

<トピック6>外国法人を利用した法人税・源泉所得税事案を告発
海外取引を利用した不正は、執行管轄権等の制約のため調査は困難を伴いますが、外国との間で締結した租税条約等に基づく情報交換制度を活用するなどして、海外取引を利用した不正を解明し、法人税及び源泉所得税事案を告発しました。
【事例】
F社は、香港法人の代表者に虚偽のインボイスを発行させ架空仕入を計上する方法により法人税を免れたほか、同不正により得た資金からF社の役員に対する簿外の役員報酬を国外で支給し、同報酬に係る源泉所得税を一切徴収せずに納付していませんでした。

<トピック7>中古自動車の輸出販売を装った消費税受還付の長期事案を告発
中古自動車の販売事業者による輸出販売を装った不正取引の解明に3年余りを要しましたが、検察当局の協力の下、当該不正取引を解明し、消費税の不正受還付事案を告発しました。
【事例】
G社は、中古自動車の仕入れに係る領収証及び虚偽の輸出許可通知書を作成し、架空の国内仕入(課税取引)及び架空の輸出売上(免税取引)を計上する方法により、内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けていたほか、受けようとしました(一部未遂)。

国際事案について、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(1/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
初日の今日は、『消費税受還付事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(1)消費税受還付事案
消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案です。
平成30年度は16件と過去5年間で最も多くの告発を行いました。

<トピック1>免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した不正受還付事案を告発
近年の訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加や免税店(輸出物品販売場)の増加を背景に、免税店における輸出免税制度を悪用して不正に消費税の還付を受けようとした者を告発しました。
【事例】
A社は、高額な腕時計の仕入れを装い架空仕入(課税取引)を計上するとともに、その商品を輸出物品販売場の許可を受けた免税店で外国人旅行者に販売したように装い架空売上(免税取引)を計上する方法により、多額の消費税還付金額を記載した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けようとしました。

<トピック2>太陽光発電施設の取得を装った不正受還付事案を告発
太陽光発電施設を運営し、発電した電気を再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づき販売していた事業者による消費税の不正受還付事案を告発しました。
【事例】
B社は、太陽光発電施設を実際には取得していないにもかかわらず、これを取得したように装い架空仕入(課税取引)を計上する方法により、消費税の控除対象仕入税額を過大に計上した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けていました。

<トピック3>過去最多・最高額の消費税不正受還付の「未遂犯」を告発
平成23年に創設された消費税不正受還付の未遂犯は、平成26年度に初めて告発し、平成30年度においては、過去から最も多い8件、不正還付(未遂)総額15億円余りを告発しました。
【事例】
C社は、取引事実がないにもかかわらず、高級腕時計を代表者から仕入れたとする虚偽の納品書を作成し架空仕入(課税取引)を計上するとともに、香港でのオークション販売を装い架空輸出売上(免税取引)を計上する方法により、多額の消費税還付金額を記載した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けようとしました。
(参考)消費税の不正受還付に係る未遂処罰規定は、悪質性の高い消費税の不正受還付事案に厳正に対処するため、平成23年に創設されました。

消費税受還付事案について、どう思われましたか?


軽減税率で高所得層で2,880億円の恩恵と財務省が試算!

 財務省は、先日、201910月の消費税率引き上げ時に導入する軽減税率制度について、所得階層別の軽減度合いに関する試算をまとめました。
衆議院の財務金融委員会に提出しました。

2018年の家計調査をもとに階層別の消費支出額とシェアを計算しています。
そのうえで、軽減税率制度による減収額1.1兆円を各所得階層のシェアで割り、それぞれの階層ごとの減収額を算出しています。

最も所得が低い層(年収238万円未満)では計1,430億円が軽減されるのに対して、最も所得が高い層(年収738万円以上)では計2,880億円でした。
中位層(同355万円以上500万円未満)は計2,190億円が軽減される計算となりました。

試算を要求していた立憲民主党の川内博史衆院議員は「低所得層への恩恵が少ない」と批判しています。
これに対し、麻生太郎財務相は高所得層の方が消費額が多く、世帯当たりの人数も低所得層の3倍弱いるとしています。

国の出すデータも正しいのかどうか分かりませんが、元々、消費税の軽減税率は低所得層の方向けのものだったと思います。
日刊紙が消費税の軽減税率の対象になっているのがよく分かりませんが(マスコミ関係を味方につけるため?)、本当に、軽減税率って必要なのかと思いますね。
早く軽減税率をやめて、期限付きの商品券を与えるなどしてほしいですね。

軽減税率で高所得層で2,880億円の恩恵と財務省が試算していることについて、どう思われましたか?


中古マンションの消費税を巡る不動産業者vs国税局の争い!

 入居者がいるマンションを売買したときの税務申告をめぐり、不動産業者と国税当局が裁判で争っているようです。
売買の際にかかる消費税と、入居者からの家賃収入の関係について見解の相違が生じている形です。
消費税率引き上げも予定されるなか、不動産会社によっては影響も大きく、関係者は裁判の行方を注視しているようです。

争点となっているのは、入居者がいる中古賃貸マンションの建物や部屋を購入し、その後に転売する取引の税務申告です。
消費税は、仕入れ時に支払った税額を売上時に受け取った税額から控除して納めます(仕入税額控除)。
たとえば、不動産会社が建物を2億1,600万円(消費税額1,600万円)で購入し、3億2,400万円(同2,400万円)で転売したとすると、納税額は800万円となります。

「ムゲンエステート」(東京)と「エー・ディー・ワークス」(同)はこの考え方で税務申告しましたが、東京国税局は、両社が購入から転売までの間に入居者から家賃を得ていたことを問題視し、家賃には消費税がかからないため、「課税対象の仕入れ(建物の購入費)から、非課税の売り上げ(家賃収入)が生じている」として、控除を一部しか認めず、両社は申告漏れを指摘されました。
エー・ディー・ワークスによると、控除は3割程度しか認められなかったようです。

過少申告加算税などを含めた追徴課税(更正処分)は、ムゲンエステートが2015年12月期までの3年間で約6億3,900万円、エー・ディー・ワークスが2017年3月期までの3年間で約5億3,700万円で、両社とも不服申し立てをしました。

両社は課税取り消しを求めて東京地裁で国税局と係争中で、エー・ディー・ワークスは「仕入れの目的は建物の転売であって、家賃収入は副次的なものにすぎない」などと主張しています。
さらに国税庁が約20年前に作成した内部文書があり、同様の取引で仕入れ税額控除を全額認める解釈が記されているとして、この文書を証拠として提出する見込み。ムゲンエステートもこの文書の提出命令を国に出すよう裁判所に申し立てており、2018年12月の口頭弁論で裁判長は「もし文書が存在するなら、業者側の主張が独自の見解だとは言えなくなる」と述べ、任意提出するか、申し立てに反論するかを国に求めたそうです。

家賃収入が見込めるワンルームマンションなどの中古不動産は、投資先として富裕層を中心に人気があり、リノベーション(改修)などで資産価値を上げてから転売されるのが一般的で、入居者が多い物件のほうが高値がつくようです。

エー・ディー・ワークスの幹部は取材に対し、「20年以上、同じ考え方で申告していて、税務調査で問題にされたことはなかった。追徴課税に戸惑っている」と話しているようです。
国税局の指摘に従うと、消費税の負担は年2億円程度増え、税率が10%に引き上げられるとさらに大きくなる見込みだそうです。
エー・ディー・ワークスの経常利益は年約9億~16億円程度で、この幹部は「不動産を再生し、投資先として提供する社会的意義の高いビジネス。このモデルを見直すことになりかねない」と心配しています。
裁判を担当する弁護士によると、他に10社ほどから同様の課税をめぐって相談があるようです。

なお、仕入税額控除の仕組みは、消費税の申告納税義務がある事業者が対象で、一般の人には適用されません。

平成12年に国税庁消費税課が出している消費税審理事例検索システムに載っていた文章(『譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除』)を見ると、ムゲンエステートやエー・ディー・ワークスの処理で問題ないと思いますが、なぜ解釈を変えたのでしょうか?
その辺を明確にしてほしいですね。

中古マンションの消費税を巡る不動産業者vs国税局の争いについて、どう思われましたか?


消費増税で政府がカード手数料の引き下げを要請?

 政府が平成3110月の消費税率引き上げにあわせ消費者にポイントを還元する景気対策で、クレジットカード会社に対し、小売りなどの加盟店から受け取る手数料を引き下げるよう要請する方向で調整に入ったことが、先日、分かったようです。
ポイント還元は、クレジットカードなど現金を使わないキャッシュレス決済をした買い物客が対象です。
政府は店側の負担を軽減してクレジットカードの導入を後押しし、消費者が幅広くポイント還元を受けられるようにします。

クレジットカードを導入した店は、カードの読み取り端末を設置し、売上高に応じた手数料をカード会社に支払っており、手数料は数%で店により異なります。

しかしながら、手数料は「倒産などのリスクに備えるため、小規模な店ほど高くなる」(大手カード会社幹部)傾向にあるそうです。
このため中小の店では手数料の重い負担を嫌って、クレジットカードの導入に二の足を踏むケースも多かったようです。

カード払いができる店が少なければポイント還元による景気対策の効果も薄れるため、政府は手数料引き下げを促し、クレジットカードの導入拡大を図ります。
カード会社に要請する引き下げ幅などは今後詰めるようです。

政府が検討する景気対策では、中小の小売店で消費者がクレジットカードや電子マネーといったキャッシュレス決済で商品を購入したときに、増税分の2%をポイントで還元します。

レストランでの食事などサービス業でのポイント還元も検討するそうです。
期間は数か月から1年程度を想定しており、ポイントを発行するカード会社などを通じて還元し、費用は国が補助します。

経済産業省によると、平成27年のキャッシュレス決済の比率は18%です。
政府は景気対策を生かして、この比率を引き上げたい考えのようです。

クレジットカード会社は、当然貸倒リスクを考慮して手数料率を決めていると思いますが、この設定に政府が口を出すのはどうかなぁと思います。
こういうことをするのであれば、軽減税率をやめて、マイナンバーを利用して所得を把握し、一定以下の所得の方に、期限付きで商品券、キャッシュレス決済の比率を高めたいのであればプリペイドカードなどで還元すれば良いのではないかと思います。
もちろん、転売などを防ぐ方法は考えないといけないとは思いますが、そうすれば、景気拡大にもつながると思いますし、キャッシュレス決済の比率が高まると思いますし、キャッシュレス決済に対応しようとするお店も増えるのではないかと思います。

消費増税で政府がカード手数料の引き下げを要請したことについて、どう思われましたか?


「軽減税率」導入の波紋を受け外食・小売りが苦悩!

 「週刊東洋経済」によると、6月中旬、ある大手外食チェーン本社の会議室に十数人の幹部が集まったようです。
 「レジの改修にいくらかかるのか」「現場のオペレーションをどのように変えたらいいのか」など、議題となっていたのは、201910月に導入される軽減税率制度の影響についてです。
 2019年秋に控える消費増税により、税率が8%から10%に引き上げられますが、それと同時に導入されるのが軽減税率です。
 20186月に閣議決定された「骨太の方針」にも明記された同制度は、生活必需品の消費税率を低く抑える低所得者対策という位置づけです。
 今回は生活必需品とされた飲食料品の税率を8%に据え置く反面、外食や酒類は10%に引き上げられます。
 軽減税率の実施まで1年余りとなり、いよいよ準備に動きだした外食・小売り各社ですが、聞こえてくるのは不安の声ばかりです。
 「食事のシーンによって分ける税制というのは無理があります。
 お客様対応の負担も増え、生産性は明らかに落ちる」と、外食の業界団体である日本フードサービス協会の髙岡慎一郎会長はそう不満を漏らしています。
 外食企業にとって問題なのは、店内飲食であれば税率10%、持ち帰りであれば8%というように、同じ商品に2つの税率が存在する点です。
 今回の税制改正では、外食に該当しない持ち帰りや宅配、出前などは軽減税率が適用されることになっています。
 ある牛丼チェーン関係者は、「軽減税率で(割安となる)持ち帰り販売の比率が高まれば、包材などの関連コスト増が想定される」と語っています。
 具体的な試算はこれからだそうですが、年間数千万〜数億円のコスト増になるおそれがあるようです。
 接客時の混乱を懸念する声も多いようです。
 別の外食チェーン幹部は「フードコートで(税率の低い)持ち帰り注文をした客が、テーブルに座って飲食することがありうる」と話しています。
 接客時に店内飲食か持ち帰りかを確認する必要が生じ、接客の手間が増えます。
 「クレームの原因にもなりそうだ。面倒な接客を嫌って、これまで以上に人手を集めることが難しくなる」(同)とも話しています。
 人手不足対策や現場の負担軽減の観点から導入が進む券売機についても、問題が指摘されています。
 現在、外食チェーンなどで使われる券売機は10円単位のものが主流で、1円玉や5円玉に対応できていないものが多くなっています。
 ただし、同じ本体価格で税率8%と10%に対応する場合、ほぼ確実に1円単位の金額が発生します。
 そのため、業界内からは「本体価格を持ち帰りと店内飲食で別々に設定して、税込み価格を統一する選択肢もある」(前出の牛丼チェーン関係者)という声も聞こえてくるようです。
 仮に持ち帰りの本体価格を306円、店内飲食を300円とした場合、税込み価格はいずれも330円となり、10円単位の券売機でも対応が可能というわけです。
 こうした価格設定は国税庁も容認しているようです。
 税制に詳しい東京財団政策研究所の森信茂樹研究主幹は「価格設定は本来店の自由であるべき」と前置きしたうえで、「税込み価格を同じにしても、不正は生じうる」と指摘しています。
 軽減税率を導入しているドイツでは、税率の低い持ち帰りの割合を店側が実際より過大に申告することで、納税額を抑える問題が発生しているようです。
 懸念を示すのは外食企業だけではありません。
 スーパーなどの小売り事業者は8%と10%の商品を分別できるよう受発注システムやレジの改修を進める必要があります。
 中でも不安視されるのが、イートインコーナーの扱いです。
 近年、スーパー各社は購入した弁当などを店内の客席で食べられる、イートインコーナー併設店の充実に力を入れています。
 イートインコーナーでの飲食については、今回の税制改正では外食と見なされ、10%の標準税率が適用されることになっています。
 ただし、国税庁によると、「イートインコーナーをご利用する場合、お申し出ください」などの掲示で済ませればよいということだそうです。
 「適用税率の判定時期は商品を売ったとき。客が申し出ない時点で軽減税率と判定されるので、気が変わって店内で食べても、税率は変わらない」(国税庁の担当者)とのことです。
 つまり、商品購入時に「イートインコーナーを利用する」と利用者自らが申し出ないかぎり、税率は8%のままとなるのです。
 小売り事業者で構成される日本チェーンストア協会の小濵裕正会長は、「申告によって不公平感が出るおそれがある。そもそもイートインコーナーは交流の場を提供する社会貢献の意味合いもある」と憤りを隠しません。
 現場の作業負担軽減を目的としたセルフレジの導入も増える中、「店内飲食するかを確認するため、対応するシステムを入れる必要が出てくると、大きなコスト増になりかねない」(スーパー関係者)ようです。
 ある外食企業首脳は「1,000円以上の高級弁当が税率8%で、300円台の牛丼は店内飲食だと10%。どこが低所得者対策なのか」と首をかしげているようです。
 いずれにせよ、外食・小売り各社に残された準備時間はそう多くはありません。
 個人的には、軽減税率には大反対です。
 そもそも、消費税は、計算を簡単に行うために一律の税率を用いるもののはずです。
 低所得者対策を行いたのであれば、色々な方のコストや手間の増すものではなく、マイナンバーの普及も兼ねて、所得を把握し、一定の所得以下の方に、期間限定でスーパーなどで使える金券を渡す方がいいのではないかと思っています。
 あとは、税理士という仕事をしていますが、消費税の申告のために、会社も個人事業主も手間やコストが増え、税理士も手間がかかりますが、おそらく申告の報酬は上がらないでしょう。
 また、税込み金額を同じにするのが主流になると、本来は10%のものなのに税率の低い8%の方で申告して脱税するような人がたくさん出てくるでしょうね。
 本当に、軽減税率は廃止にして欲しいですね。
 「軽減税率」導入の波紋を受け外食・小売りが苦悩していることについて、どう思われましたか?

「輸出免税」悪用して消費税1億4千万円を脱税!

 輸出する商品に消費税がかからない「輸出免税制度」を悪用して約14千万円を脱税したとして、大阪国税局が消費税法違反などの罪で、兵庫県尼崎市の輸出業者の社長(51)と法人を神戸地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
 すでに修正申告済みで、重加算税を含む追徴税額は約17千万円に上るとみられます。
 関係者によると、平成25年3月~平成282月に、自動車の中古バッテリーなどの国内売上分を帳簿上、輸出取引で売り上げたかのように装うなどして虚偽の確定申告書を提出しました。
 還付を受けた消費税を含め、計約14千万円を脱税したとされます。
 この会社は平成21年ごろから非鉄金属相場の下落により経営が悪化し、不正に得た金を事業資金に充てていたとみられ、現在は休業しているようです。
 消費税を悪用するケースは多いですね。
 以前、消費税の不正還付が多発したこともあり、最近は、消費税の還付申告をすると、すぐに税務署から電話がかかってきて、調査に行きますとか書類を提出してくださいと言われ、それが終わらないと還付してくれないようになってきていると思います。
 きちんと申告されている企業などからすると、いい迷惑ですね。
 軽減税率がどうこうと考えるより、インボイスのことを含め、そもそもの消費税の仕組みを根本的に考え直さないといけない時期になってきているのではないかと思います。
 輸出業者が「輸出免税」悪用して消費税14千万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?

株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版による消費税転嫁対策特別措置法違反!

 中小企業庁が、株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版が支払う委託料等(原稿料、著作権使用料(印税)、広告販売手数料、講師料)に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたようです。
 当該調査結果を受け、先日、中小企業庁長官は、株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版による違反行為に関して、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。
<違反事実の概要>
(1) 株式会社マイナビ(以下「マイナビ」という。)は、就職・転職等の情報を提供する「マイナビ」と称するポータルサイト(以下「情報ポータルサイト」という。)を運営している。
 また、株式会社マイナビ出版(以下「マイナビ出版」という。)は、マイナビの出版部門を平成27101日に分社化して設立したものであり、マイナビから出版事業を承継し、雑誌・書籍等を発行している。
(2) マイナビ及びマイナビ出版は、自らが発行する雑誌・書籍の編集にあたり必要な原稿・イラスト作成等の業務(以下「原稿等作成業務」という。)や、当該雑誌等に掲載する広告の営業業務である広告販売促進業務について、個人事業者を中心に継続して委託している。そのほか、マイナビは、各部門が運営する情報ポータルサイトに関する原稿等作成業務や、自らが運営する就職イベント等の講師業務について、個人事業者を中心に継続して委託している。(両社の委託先を以下「本件委託先」という。)
(3) 上記(2)で記載した業務の委託料は、原稿等作成業務については業務内容ごとの「原稿単価」を消費税を含まない額(外税単価)又は消費税を含む額(内税単価)で定め、業務実績を乗じて算出した額を委託料(原稿料)として本件委託先に支払っている。
 また、著作権使用料が発生する場合は、著作権を有する事業者(以下「本件著作権者」という。)との間で出版契約書を締結し、「著作物ごとの利用単価」を消費税を含む額(内税単価)で定め、一定期間の実売部数を乗じて算出した額を著作権使用料として本件著作権者に支払っている。
 さらに、広告販売促進業務については「月額報酬単価等」を、講師業務については一回当たりの「講師単価」を、それぞれ消費税を含む額(内税単価)で定め、業務実績を乗じて算出した額を委託料(広告販売手数料、講師料)として本件委託先に支払っている。
 なお、講師業務はマイナビのみであり、講師料もマイナビのみ支払っている。
(4) マイナビ及びマイナビ出版は上記(3)で記載した消費税を含む額(内税単価)で定めた原稿単価等について平成2641日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの原稿単価等と同額に定め、本件委託先及び本件著作権者に対し、上記(3)の方法で算出した額を当該業務の委託料及び著作権使用料として、マイナビは平成283月分まで、マイナビ出版は平成2912月分まで、支払っていた。
(5) 両社における当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為であり、多数の本件委託先及び本件著作権者(マイナビ約960名、マイナビ出版約190)に対して当該行為が行われていた。
(6) なお、マイナビは平成264月1日以後に消費税率引上げ分を上乗せせず支払った上記(4)の委託料(原稿料、広告販売手数料、講師料)及び著作権使用料について、平成30228日までに、消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成264月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件委託先及び本件著作権者に対して支払った。
 また、マイナビ出版は、平成279月以前の前身会社であるマイナビから継続して消費税率引上げ分を上乗せせず支払った上記(4)の委託料(原稿料、広告販売手数料)及び著作権使用料について、平成30329日までに、消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成27101日に遡って当該引上げ分相当額を本件委託先及び本件著作権者に対して支払った。
 最近、消費税転嫁対策特別措置法違反の話を目にしていなかったのですが、毎年、数件はあるみたいですね。
 ・平成26年 1113
 ・平成27年 1518
 ・平成28年 45
 ・平成29年 55
 ・平成30年 44社(6月末まで)
 我がうどん県高松市でも、平成2710月に㈱穴吹ハウジングサービスが勧告を受けていますね。
 株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版による消費税転嫁対策特別措置法違反について、どう思われましたか?
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コンテナ型ホテルは1泊6,000円台でビジネス客を魅了!

日本経済新聞によると、幹線道路沿いなどに立地するコンテナ型のホテルが、ビジネス客の支持を集めているようです。

インバウンド(訪日外国人)の増加などでホテル価格が高騰するなか、人件費や設置コストを抑え低価格運用を実現しています。

1泊6,000円台で提供するデベロップ(千葉県市川市)は、2030年度に現在の2倍以上の1万室の展開を目指しています。

2025年4月下旬の夕方。千葉県東部の国道沿いに置かれた黒いコンテナ群に、車が次々と吸い寄せられていきました。

デベロップが手掛けるコンテナホテル「ホテルアールナインザ・ヤード(R9)」です。

鉄骨造の四角い部屋の広さは標準的なタイプで13平方メートルとコンパクトながら、大きめのユニットバスのほか、机、テレビ、冷蔵庫など基本的な設備が備わっているのです。

採用するベッドはほとんどがダブルサイズです。

各コンテナが独立し、横の部屋とも離れているため、一般的なホテルと比べ隣室の物音を気にせずに休めるとの評もあります。

デベロップは現在105カ所で約3,900室を運営し、2030年度に200か所への拡大を目指しています。

工業団地や幹線道路沿いといった「ホテル空白地帯」を狙って出店するため、工場集積地の北関東地域に全店舗の約3分の1が集中しています。

はりと柱のあるコンテナは建築基準法に準拠し、各地で自治体から旅館業の許可を得て運営しています。

「車利用のビジネス客」に照準を絞っているため、駅からの距離にはこだわらず、スーパーやコンビニなどが近隣にある立地を出店条件の一つに据えています。

宿泊料金は1人利用で1泊6,200円からとなっています。

年平均8割という高い客室稼働率を支える低価格運営の秘訣は、徹底した省人化にあります。

チェックインは機械で受け付けるセルフシステムを採用しています。

大浴場は設けず、朝食は客が冷凍の弁当を部屋のレンジで温めるスタイルです。

共用部はランドリーや自動販売機棟などに限定し、人手がかかるシーンの発生を抑えています。

国内のホテルはインバウンドの増加などで高騰が続いています。

東京商工リサーチの調査によると、ビジネスホテル8ブランドの2024年10〜12月の客室単価は1万3,986円で、前年同期間の1万2,161円から15%上昇しました。

新型コロナウイルスが流行していた2020〜2021年とは比較できませんが、それ以前の2019年10〜12月からは46%高くなっています。

R9の常連というメーカー勤務の50代男性は「長いときは1か月ほど泊まっている。多くのホテルが値上がりするなか、良心的な価格で助かっている」と話しています。

デベロップは1か月に2、3店舗のペースで新規開業しています。

事業の急拡大を支えるのは土地の開発から設計、内装までを一気通貫で手掛ける体制です。

中国で委託製造するコンテナが到着後、開業までに要する期間は9か月ほどだそうです。

祖業のトランクルームのレンタル事業で培った、利用者が多い場所を見いだす土地探しのノウハウを、ホテル事業でも活用しています。

コンテナホテルには客室以外の顔もあります。

災害が起きた時は動力車で現地にけん引され、仮設住宅や病院代わりの「レスキューホテル」となります。

水道管などインフラ設備から切り離し、わずか20分で出動できます。

現在、全国170の自治体と協定を結んでいます。

普段から自治体の防災訓練に参加するなど、いざという時の準備も怠りません。

新型コロナ禍では、栃木県や千葉県などの自治体から臨時医療施設などとしての要請があり、計7回、203台のコンテナが出動しました。

デベロップの岡村健史社長は「全国各地への出店も現実味を帯びてきた。地域からも喜ばれるホテルとして、コンビニやガソリンスタンド等のようにどこにでもある存在になりたい」と語っています。

コンテナ型の木造トレーラー(車両型)ホテル「Trail inn(トレイルイン)」を全国15カ所で展開するヒーローライフカンパニー(東京都港区)の事業は、被災地向けの取り組みとして始まりました。

かつて賃貸マンションのフランチャイズ事業が主力でしたが、東日本大震災を機に、浴室など水回り機能を備えたユニット式住宅を開発しました。

現在のトレーラーホテルも、災害時の出動を念頭に全部屋に洗濯機や流し台を設置しています。

ヒーローライフカンパニーはホームセンターやパチンコ店の駐車場の空きスペースで出店を加速しています。

「商業施設だと集客の相乗効果が多いため」(担当者)だそうです。

1泊の料金は1人5,500円からで、清掃スタッフを除けば完全な無人店舗を実現しています。

栃木県那須塩原市の自社工場で製造する木造ユニットをホテルとして活用する一方、宿泊事業者への販売やホテル開業の伴走支援も担っています。

トレーラーはいつでも公道を走行できる状態であれば、建築基準法が適用されず、設置場所などの制約が少なくなります。

基礎工事の必要がなく、移動や売却が容易なこともあり、グランピング事業者などからの引き合いが強まっています。

出張客の味方として陣容を広げてきたコンテナホテルですが、秘密基地のような非日常感を生かしレジャー客を狙った開業も出てきました。

さらに普及が進めば、ビジネス、レジャー、災害対応の3役を担うインフラとして期待できるでしょう。

HOTEL R9 The Yardは既に我が香川県にも2つあります。

目の付け所が良いなぁと思いますが、実は節税商品なんですよね。

建築費もどんどん高くなっているので、今後どんどん増えていくでしょうね。

コンテナ型ホテルは1泊6,000円台でビジネス客を魅了していることについて、あなたはどう思われましたか?


事前確定届出給与の節税リスク!

みんなの経営応援通信(ソリマチ)で、松嶋洋整理士によると、通常、役員に対する賞与は経費になりませんが、それが事前確定届出給与に該当すれば、適正額の範囲内において、特例として経費として認められます。

事前確定届出給与は役員に対する賞与のうち、支給時期・支給金額を事前に確定させた上で、これらの事項を所定の期日までに税務署に届け出て、その定めの通りに支給するものをいいます。

事前確定届出給与については、届け出た支給時期に、届け出た支給金額をそのまま支給する必要があります。

このため、ケアレスミスに非常に厳しい制度です。

2,800万円支給すると届け出たにもかかわらず、2,500万円支給してしまった事例について、この全額が経費として認められなかった事例もあります。

その一方で、届け出た通りに支給されたかどうか、その判断は役員ごとに見ることになっています。

例えば、役員がAとBの2人いる場合、Aについては届け出たとおりに支給したものの、Bについては賞与を支給しなかった場合、Bは支給していないので経費になる金額は0になりますが、Aに支給した役員賞与は事前確定届出給与として認められます。

この点を踏まえ、使い方によっては大きな法人税の節税が可能になると言われています。

具体的には、複数の役員について事前確定届出給与の届出を出します。

その上で、利益状況や資金繰りを見ながら、全員に支給できる場合には支給をし、それが難しい場合には支給する役員を絞って、できる範囲内で支給をするのです。

具体例を示すと、4人の役員に300万円の賞与を支給する事前確定届出給与の届出をしておき、当期の利益見込みが賞与抜きで600万円と算定されれば、このうち2人だけ支給すれば利益はゼロにできます。

こうすることで、資金繰り上無理のない範囲で効果的に法人税を節税できます。

このスキームについて、実際、税務署から問題視されたという話は聞いたことがありません。

しかし、問題視されうる点として考えられることとしては、本スキームは会社の状況によって支給有無を決めるというものですから、予め支給時期・支給金額が確定した賞与とは言えないという点です。

確かに、事前確定しているかどうか、その判断は役員ごととされていますが、少なくとも届け出るタイミングにおいては、届出どおりに支給することが確定しておかなければならないはずです。

このスキームは、利益状況などによって柔軟に賞与の支給を決めるというものですから、届け出るタイミングでは支給が確定しているとは言えません。

実際、事前確定届出給与の趣旨としても、柔軟に賞与を支給できるなら、いくらでも法人税を節税できることを問題にしたために、事前に届け出ることを要件としています。

そうなると、事前確定届出給与の趣旨からして問題があり、予め確定していない賞与であることから要件を満たさないとして、問題視されることはあり得ると考えられます。

その反面、税務署にとっても、上記のような理屈で事前確定届出給与に当たらないと指摘することは非常に難しいことも事実です。

なぜなら、事前確定届出給与の届出を行うタイミングでは実際に支給する意図はあった、と抗弁された場合、それは会社の内心の問題だからです。

内心の問題である以上、その立証が困難ですから、税務調査においては税務署と交渉の余地は大きいと考えます。

なお、納税者の内心が問題になる場合、税務調査ではメールやLINEなどの記録が根拠となることが通例です。

電子取引が普及し、電子取引の電子保存の義務化がスタートした昨今、会社のパソコンは当然に確認される資料になっていますので、この点も注意が必要になります。

事前確定届出給与の届出をしている企業は多いのではないかと思いますが、気をつけたいですね。

また、役員退職金を支給する際に一般的に認められると言われている計算式の最終報酬月額には含まれないことや、支給日以前に亡くなってしまった場合はもらえないという点には、留意して使わないといけないですね。

事前確定届出給与の節税リスクについて、あなたはどう思われましたか?


年収798万円以上の厚生年金保険料の2027年9月から「3段階で引き上げ」案を厚生労働省が調整!

読売新聞によると、厚生労働省は、通常国会に提出する年金改革関連法案に関し、年収798万円以上(賞与を除く)の会社員らが支払う厚生年金の保険料を2027年9月から3段階で増額する方向で調整に入ったようです。

2029年9月までに現在の月59,475円から約9,000円増やします。

厚生年金の保険料は、月収の水準によって32に区分した基準額である「標準報酬月額」に基づき、算出されます。

現在は最も高い区分の基準額は65万円に設定されており、上限の基準額を2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円に引き上げます。

厚生年金の保険料は、現在は年収がどんなに高くても、本人負担は月59,475円ですが、上限の引き上げに伴い、該当する年収の会社員らの保険料負担が増えます。

厚生労働省は2027年9月に上限額を75万円に引き上げる方針でしたが、段階的にすることで負担を緩和するようです。

少し前の有識者会議で話題にのぼっていたので、改正されると思っていましたが、引上げられてしまいますね。

これを利用して、社会保険料を抑えるということが行われていますが、考え直さないといけなくなるでしょうね。

年収798万円以上の厚生年金保険料の2027年9月から「3段階で引き上げ」案を厚生労働省が調整していることについて、あなたはどう思われましたか?


災害時は避難所などに活用のコンテナホテルが香川県丸亀市にオープン!

瀬戸内海放送によると、不動産事業などを営むデベロップ(千葉県市川市)が、香川県丸亀市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丸亀」を9月18日にオープンさせます。

高松自動車道の坂出ICから車で3分のところにある3,386平方メートルの敷地に50台のコンテナを並べ、広さ13㎡のダブルルームとツインルームを合わせて45室設置します。
料金は1人利用が6,200円から、1室2人利用で8,700円からとなっています。

このコンテナホテルは、平時はホテルとして運営し、災害など有事の際は被災地へ移設し、避難所などとして機能する「レスキューホテル」の役割を果たします。

デベロップでは2018年以降、全国で89棟のコンテナホテルを営業していて、これまでに新型コロナ関連の医療施設として7棟がレスキューホテルとして利用されたということです。

現在、丸亀市と災害協定を結ぶ準備を進めているということです。

デベロップのコンテナホテルは四国では愛媛県四国中央市に続く出店で、香川県では初出店となります。

丸亀市周辺の臨海部に集積している工場関係者の利用をメインに、インバウンドの利用も見込んでいるということです。

このニュースを見ると、コンテナホテルができるのかぁという感じですが、実は、節税商品なのです。

会計事務所には少し前から郵便等が送られてきたりしていると思いますが、今年のゴールデンウィークに岩国基地に行ったときに、行く途中の道に、「HOTEL R9 The Yard」があって、結構きれいで、部屋と部屋の間にほどよい距離があるので、少し見たり、写真を撮ったりしましたが、最近は震災が増え、南海トラフなどの震災のリスクも高まっていることから、しばらくはコンテナホテルは増えるだろうなぁと思いました。

災害時は避難所などに活用のコンテナホテルが香川県丸亀市にオープンすることについて、あなたはどう思われましたか?


節税をすると景気がよくなる?

ダイヤモンドオンラインによると、「このまま」今の仕事を続けても大丈夫なのか?、あるいは「副業」をしたほうがいいのか?、それとも「起業」か?、「転職」をすべきなのか?と感じたとしたら、それは皆さんの考えが正しいそうです。

なぜなら、今感じているお金に対する不安は、現実のものとして近づいているからです。無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を、自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が、相次ぐ法改正でほぼ確定しました。
そんな人生最大の危機がいずれ訪れますが、解決策が1つだけあります。
それはいますぐ、「稼ぎ口」を2つにすることです。
稼ぎ口を2つにすれば、年収が増えて、節税もでき、お金が貯まるからです。

なぜ、節税すると景気がよくなるのでしょうか?
節約をしてお金を貯め込むよりも、お金を経費として使って豊かな生活を送るほうが、圧倒的に早く裕福になれます。
なぜなら、お金を経費として使うと、社会貢献活動とみなされて、税金がかからなくなるからです。

私たち日本人は、実質的に約6割もの莫大な税金を支払っています(財務省発表の潜在的国民負担率)。
ところが、お金を経費として使えば、その分だけ税金が免除されるのですから、かなり大きいです。

なぜ、そんなことができるのでしょうか?
それは日本の税金が、「景気に貢献した人に対してご褒美を与える仕組み」になっているからです。

景気に貢献するのは簡単です。
経費というお金を使えば、誰でも景気に貢献できます。

なぜ、経費というお金を使うと、景気がよくなるのでしょうか?
それは、お金を使えば使うほど、日本のGDPが増えるからです。

GDPの計算式は単純で「GDP=消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)」です。
経費としてお金を使うことを投資といいます。
だから、会社や個人事業主が経費を使うほどに、GDPが増える仕組みになっているのです。

経費としてお金を使うことを、専門用語で「節税」と言います。
つまり、国民が一斉に「節税」に取り組めば、日本のGDPはすぐに拡大するのです。

GDPが増えることを、俗に「景気がよくなる」といいます。
「金は天下の回りもの」といいますが、貯め込むよりも使ったほうが、GDPが拡大して、日本の景気はよくなるのです。

では逆に、経費を使わずに、お金を貯め込むとどうなるでしょうか?

皆が「節約」をして、お金を使わずに貯め込むと、消費も投資も少なくなります。
その結果、GDPが減り始めます。
GDPが減るということは、景気が悪くなります。

私たちは、平成の失われた30年間で、身をもってその悪夢を体験してきました。
この間ずっと、日本の企業は投資を控えて経費を節約し、お金(内部留保)を貯め込んできました。
投資(経費)が減るのですから、当然GDPが減ります。
だから平成の30年はずっと、景気が悪かったのです。

景気が落ち込むと、給料も減りますし、国の税収も減ります。
その結果、国の財政赤字が膨らみます。
国の借金は平成の30年間で5倍にも膨らみましたが、景気悪化で税収が減ったのですから当然です。

税法は、お金を貯め込むと税金をかけて、お金を使って投資をすると税金を免除する仕組みになっています。
貯めるか投資するかによって、日本の景気が左右されるのですから、理にかなった仕組みです。

そうであるなら、私たち日本人は、もっともっと「節税」という社会貢献を行うべきです。
「節税」は社会貢献になるだけでなく、私たちの生活を豊かにしてくれます。

しかしながら、残念なことに、サラリーマンという身分には、「節税」がほとんど認められていません。
節税できないので、どんなに一所懸命頑張って収入を増やしても、税金という名の罰金をかけられてしまいます。

そこで、サラリーマンを続けつつも、サラリーマンとは別の身分を獲得して、「節税」という名の社会貢献をしてみてはいかがでしょうか。

方法はいたってシンプルです。
「稼ぎ口二刀流」を使えば、サラリーマンとは別の身分を獲得できます。
「稼ぎ口二刀流」とは、給料以外に、2つ目の稼ぎ口を作る生き方です。

なぜ2つ目の稼ぎ口を作る必要があるのでしょうか?
それは、雇われる稼ぎ方では、どんなに逆立ちしても、永遠に「節税」できないからです。

でも、雇われない稼ぎ方であれば、好きなだけ「節税」ができます。
だからこそ、給料とは別に、雇われない「2つ目の稼ぎ口」を作るのです。

平成は「節約の時代」でした。
だから、失われた30年を引き起こしてしまいました。

でも、令和は違います。
令和は「節税の時代」です。
失われた30年を取り戻すためにも、がんがん節税して、日本の景気を盛り上げていきましょう。

この記事の、『経費としてお金を使うことを、専門用語で「節税」と言います。』というところは、個人的にはすごく違和感を感じますが、消費を増やせば、日本の景気がよくなるというのは、以前から言われていることですが、そのとおりだと思います。
もちろん、副業で経費を使いすぎて赤字となって給与と損益通算すると税収が減るので、税金を支払うことも重要なことだと思いますし、無駄な経費を使う必要はないと思いますが。

節税をすると景気がよくなる?について、どう思われましたか?


金融庁が節税を主目的として販売される保険商品への対応で国税庁との更なる連携強化!

「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」について、2019年の国税庁による法人税基本通達改正の周知、いわゆるバレンタインショック以降、金融庁からも累次にわたり注意喚起を行い、監督指針の改正等を実施してきたところですが、依然として、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が確認されており、保険契約者保護の観点で問題が生じています。

金融庁は、今後発生しうる保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動への対応として、国税庁との連携を更に強化し、商品審査段階及びモニタリング段階での取組を通じて、より一層の保険契約者保護を図ることとするようです。

(参考)保険会社向けの総合的な監督指針(抜粋)
II-4-2 保険募集管理態勢
II-4-2-2 保険契約の募集上の留意点 (17)その他 ③その他
(略)
(ウ)法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わせないなど、保険商品のそれぞれの商品特性に応じ、その本来の目的に沿った利用が行われるための適切な募集活動に対する措置
IV.保険商品審査上の留意点等
IV-1-11 法人等向け保険商品の設計上の留意点
法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につながる商品内容となっていないか。

商品審査段階
①金融庁から保険会社に対して、国税庁への税務に関する事前照会を慫慂
②保険会社から同意を得た上で、必要に応じて、金融庁からも国税庁に事前照会を実施
③金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用(事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導等)

モニタリング段階
①両庁の定期的な意見交換の場等を通じて、国税庁から金融庁に対して、保険商品に関する節税(租税回避)スキームの情報提供
②金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施
③金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報提供

保険商品については、過去からいたちごっこの状態ですが、ここ最近、ようやく保険の本来の趣旨に基づいて販売するようになってきていますが、さらに、縦割りの弊害があった金融庁と国税庁がますます連携を強化するということですね。
先日もとある生命保険会社が業務改善命令を受けていますが、早く、節税ありきでない普通の状況になるといいですね。

金融庁が節税を主目的として販売される保険商品への対応で国税庁との更なる連携強化を行うことについて、どう思われましたか?


金融庁が節税保険で3社に報告命令を出しマニュライフ生命は立ち入り検査!

日本経済新聞によると、行き過ぎた節税が問題となってきた「節税保険」を巡り、金融庁がエヌエヌ生命保険など生命保険3社に保険業法に基づく報告徴求命令を出したことがわかったようです。

金融庁はいずれも節税効果を過度に強調するなど不適切な営業があったとみており、詳しく事情を聴くようです。

報告命令の対象はエヌエヌ生命保険のほか、SOMPOひまわり生命保険とFWD生命保険です。

問題視しているのは「名義変更プラン」と呼ばれる定期保険の一種で、国税庁が2021年6月にこの手法を実質認めない通達改正をしていました。

また、この日までにマニュライフ生命保険に立ち入り検査を始めたこともわかったようです。

4社とも一部の営業現場で節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集をしていた可能性があり、金融庁は詳しく実態を調べる方針です。

金融庁と生命保険会社のいたちごっこはいつまで続くのだろうかと思いますが、生命保険の本来の趣旨は『節税』ではないので、きちんと現状を把握して、処分等が必要であれば厳正に処分等して、業界が信用されるようにしてほしいですね。
僕自身も保険代理店をやっていますので。
この『名義変更プラン』の封じ込めもすべての保険ではなく、封じ込めの対象になっていないものもあるようなので、その辺りもきちんとルールを決めてやらないと、今回の件は良いとして、また、そこを利用した『名義変更プラン』を出してくる生命保険会社もあるのではないかと思いますので、数年後には再び封じ込められていないものの封じ込めがまた必要になるのではないかと思っています。

金融庁が節税保険で3社に報告命令を出しマニュライフ生命は立ち入り検査に入っていることについて、どう思われましたか?


「節税保険」排除へ金融庁と国税庁が審査でタッグ!

日本経済新聞によると、金融庁と国税庁は行きすぎた節税が問題となってきた「節税保険」の排除に向けてタッグを組むようです。
両庁が協力して生命保険会社が設計した商品の内容を審査するほか、現場での募集の実態も調べるようです。
長年にわたって続く生保とのいたちごっこに、今度こそ終止符を打つ狙いです。

節税保険は支払った保険料を会社の経費として損金算入し、課税額を抑えられると称する商品です。
2010年代後半に日本生命保険や第一生命ホールディングス(HD)傘下のネオファースト生命保険などが相次ぎ商品を投入し、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大しました。
2018年ごろの市場規模は推定8,000億円以上とされ、生命保険の新規契約全体の3割程度を占めるに至っています。

金融庁は保険商品の認可審査にあたって、近く国税庁と連携します。
脱税や、行きすぎた節税に関する現場の知見を積んできた国税庁が保険商品に悪質な節税目的がないかを金融庁の商品審査部門に助言する。

金融庁は従来、商品認可にあたって「節税につながるかは認可の要素ではなく、補償上問題がなければ認可する」との立場をとってきました。
節税効果を詳細に分析できず、節税保険が蔓延する結果を招きました。
国税庁が入り口段階から審査に絡むことで商品認可のハードルが上がる可能性が高いでしょう。

募集の現場にも介入します。
金融庁と国税庁は顧客にどのような勧誘をしているかについて、保険の販売代理店の調査でも協力します。
ヒアリングを通じて、募集人が本来の趣旨に沿った保険として説明しているか厳しくチェックします。
覆面調査をするかなど連携方法を今後詰めるようです。

省庁をまたぐ異例のタッグの背景には、節税の悪質性が年々高まっていることがあります。
国税庁は2019年6月に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、「ドル箱」状態だった中小企業の経営者向け保険にメスを入れました。
しかしながら、今度は別の抜け穴をついた「名義変更プラン」と呼ばれる商品が外資系など一部の生保から登場しました。

名義変更プランは定期保険の一種で、解約時の返金率が低いうちに契約者の名義を法人から個人へ変え、返金率が高くなった時期に解約して返戻金を受け取る仕組みです。
解約返戻金は「一時所得」として扱われ、通常の所得より税負担が軽くなります。
国税庁は、2021年6月に実質認めない通達を出しました。

介護保険にも問題が広がりました。
一部の外資系生保が、介護保険を通じて高所得者が子供など親族に非課税でお金を移せる手法として打ち出しました。
国税庁は2021年3月、介護保険で保険金の非課税制度を悪用した節税手法を取らないよう生保業界に注意喚起しました。

金融庁も2021年11月の生命保険協会との意見交換会で、節税保険も含め「適正な保険募集の徹底を改めてお願いしたい」とくぎを刺しました。
金融庁幹部は「節税効果の有無にかかわらず、顧客のための商品でなければ保険として意味をなさない」と話しています。

これまで金融庁と国税庁は事務的なやりとり以外は別に動いていました。
金融庁は顧客の保護、国税庁は税金の適正な徴収と行政目的が違うためです。
今回の連携について金融庁幹部は「保険商品の税務面での知識不足を補える」、国税庁幹部は「個別では対応しきれない部分に手がまわり、抑止力につながる」と意義を語っています。

一方、生保業界からは不満もこぼれます。
ある大手生保幹部は顧客への商品説明の充実は重要としながらも、「問題が長年収束しなかったのは、商品にお墨付きを与える当局にも責任の一端があるのではないか」と本音を漏らしています。

生命保険協会によれば、2020年度の個人保険(経営者保険含む)の保有契約高は815兆円と5年前比で5%減少しました。
人口減や若者の保険離れが進むなか、業界全体として売りやすい保険に飛びついた面は否めません。
今回の商品審査見直しをきっかけに、経営者向け保険のあり方について生保業界全体として真剣に考える必要があるでしょう。

個人的には、今まで連携していなかったからこそ、節税保険がはびこることになったのではないかと思っていますので、あまりにも遅すぎる気はしますが、今回の連携は良いことではないかと感じています。。
規制のきっかけとなった日本生命のプラチナフェニックスなんかは、保険金が支払われることがあまり想定できず、何のための保険か?、言い換えれば、節税目的しかないという感じの商品ですから。
名義変更プランもかなり前から、あまり税務の知識のないと思われる保険会社の担当者や保険代理店の担当者が積極的に勧めていましたから。
税務の現場にいる人間からすると、常識的に考えて、節税目的ではないということを示すのは限られたケースだと思いますので、リスクが高いというのは明らかですけどね。
あとは、『節税』と一括りにされていることが多いですが、本当に『節税』になる『狭義の節税』と単に課税を繰り延べているに過ぎない『課税の繰り延べ』の違いを、保険を販売する側も保険に入る側もきちんと理解しておかないといけないのではないかと思います。

「節税保険」排除へ金融庁と国税庁が審査でタッグを組むことについて、どう思われましたか?


トランクルームが8年間で12,000店に倍増!

日本経済新聞によると、国内でトランクルーム市場が拡大しているようです。

新型コロナウイルス禍で在宅勤務が広がり、自宅で働くスペースを確保するために荷物を預ける人が増えています。
店舗数は2021年に12,000店を超え、ファミリーレストランの店舗数を上回る規模になりました。
新規参入が相次ぎ市場拡大は続く見通しですが、用地取得を巡る競争は激しさを増しています。

大手のキュラーズ(東京都品川区)は、東京23区では1畳当たり月13,000円台からトランクルームを提供しています。

キュラーズによると、国内のトランクルームの店舗数は2021年8月時点で約12,000店で、ファミリーレストランの店舗数(2021年8月時点で10,305店)を上回りました。

コロナ前の2019年末比で11%増え、直近8年間でほぼ倍増しています。
国内の市場規模(屋内型と屋外型の合計)は2020年で約670億円と、10年前から約2倍に拡大しました。

都内で13店舗を運営しているトランクルーム東京(東京都港区)では、利用者の9割が個人でファミリー層が中心です。
趣味のスキーやサーフィン用具などを使わない季節に預ける人もいます。

足元で増えている顧客が、コロナ禍で在宅勤務を始めた会社員です。
自宅にパソコンやモニターを置き、快適に仕事をするスペースを確保するため、すぐに使用しないモノをトランクルームに収容するのです。

「ハローストレージ」ブランドで展開するエリアリンクも事業は堅調に推移しています。
全国で運営する10万室弱の2021年12月時点の稼働率は約86%と上場以降で最高水準に達しています。
2021年は1,000室を新規出店する計画でしたが、1,600室を超えました。
2021年12月には新ブランドとして小型店の出店を開始し、新たなニーズを掘り起こします。

市場の成長が続く背景には、日本の住まいの狭さもあります。
国土交通省によると、日本の新設住宅の1戸当たり床面積は2020年度に約82平方メートルと、20年前から約15平方メートル減りました。
1人当たりの住宅床面積を国際比較すると、日本はアメリカやフランス、ドイツより狭くなっています。
自宅近くのトランクルームに、普段は使わない品を収容したいというニーズは強まっています。

キュラーズのスティーブ・スポーン社長は、国内市場について「年率で前年を1割程度上回るペースで成長が続く」とみており、市場規模は2026年に1,000億円を超えると予測しています。
キュラーズによると、アメリカのトランクルームの世帯普及率は10%ほどで、1%にも満たない日本は成長余地が大きいです。

トランクルームは駅前や大通り沿いなど利便性の高い立地の出店で成長してきた側面もあります。
成長を取り込もうと新規参入組も増えるなか、最適な土地を巡る取得競争も激化しています。

「新型コロナの影響でこの2年は売り案件が減っている」(業界関係者)。
好立地の土地や不動産価格は上がっており、採算が取りにくい物件も目立ってきたそうです。

個人が融資を受けて物件を建て、運営を企業に委託するケースも多いようです。
投資物件としての魅力が下がれば、店舗の増加にブレーキがかかる可能性もあります。

比較的少額で始められる投資物件として収益性が高く、節税にもなるため、人気が高いようですね。
最近、節税や運用のニーズが増えてきているように感じていますので、今度、セミナーを受講して、詳しい内容を聴いてみたいと思っています。

トランクルームが8年間で12,000店に倍増していることについて、どう思われましたか?


今から年末にかけては節税の機会!

今年も節税を考える時期になりました。
所得税は1~12月の暦年単位で課税されます。
この先1か月強の対応次第で、今年分の納税額が変わることもあります。
自分に該当しそうなケースを確認し、無理のない範囲で対策をしよう。

日本経済新聞によると、「投資をしている人は、年内に売却して損益を確定させるかを考えておきたい。」と、辻・本郷税理士法人の浅野恵理税理士は今年の注意点として、株や投資信託などの投資損益の確認を挙げています。

今年は日経平均株価が31年ぶりの高値を付けるなど、株価は高値圏での推移が目立ちました。
既に大きな売却益を出した人もいるでしょう。
投資で利益を実現した年は含み損を抱えた銘柄を売り、損失を確定させる機会でもあるのです。

株式や投資信託などを売却して利益を出したり、配当や分配金を受け取ったりすると、通常は所得税(復興特別税を除く、以下同じ)15%がかかります(このほかに住民税が5%かかります。)。
ただし、課税対象となる利益は1年間の損益を通算した結果で、損失が出れば、その分税額は減ります。
損失を実現させるのは痛いですが、節税になれば多少はカバーできるともいえるでしょう。

多くの個人投資家が利用する「源泉徴収ありの特定口座」では、税は源泉徴収(天引き)されます。
今年、既に売却益を出した口座で年内に別の銘柄を売って損失を確定させれば、売却益から源泉徴収された税が戻るのです。

複数の証券口座で損益通算をする場合には確定申告をする必要があります。
例えばA証券で100万円の利益、B証券で40万円の損失が出た場合、いずれも源泉徴収ありの特定口座で、そのままなら所得税はA証券が15万円、B証券はゼロですが、確定申告をすると、差し引き60万円の利益となり所得税は9万円となり、払いすぎた6万円が戻ってきます。

2018年までの年間の投資損益も確認しましょう。
通算の運用成績がマイナスの年があれば、節税できる可能性があります。
投資で発生した損失は翌年から3年間繰り越せるからです。

例えば、2018年に差し引き100万円の損失があれば、今年までの3年間、累計100万円までの利益は非課税となるのです。
特に2018年分の損失は2021年が利益を通算できる最終年となります。
繰り越しの損失があれば、年内に含み益のある資産を売却して利益を確定させてもよいでしょう。
繰越損失の分、課税額を抑えられるからです。

ただし、損失の繰り越しをするには確定申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座で取引し、過去に損失があった年以降、確定申告していなかった場合は「期限後申告」ができます。
昨年に損失があれば、まず期限後申告をして、今年の取引分を来年確定申告するのも手です。

投資以外の所得税の節税で、身近なものが医療費関連でしょう。
まず、1年間に病気やケガで医療機関に払った治療費や医薬品代などを確認しましょう。
一緒に暮らす配偶者や子どもなどの分も含め10万円(所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えると医療費控除の対象となります。
10万円もしくは所得金額が200万円未満の場合はその5%を超えた金額が課税所得から引かれ、税負担が軽くなるのです。

既に10万円以上か、あと少しで超える、というときには「自分で時期を選べる、虫歯の治療や入れ歯作りなどを年内に済ませれば節税効果がある」(税理士の藤曲武美氏)。
手元にお金がないときはクレジットカードを使うのも一案です。
銀行口座からの引き落としは年明けでも「年内に窓口で支払い手続きをすれば今年の所得から控除できる」(岡田俊明税理士)。

医療費が10万円を大きく下回る場合でも「セルフメディケーション税制が使えるかもしれない」(ランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士)。
市販の「スイッチOTC医薬品」の年間購入額が1万2,000円を超えれば、超えた金額(上限8万8,000円)を課税所得から控除できます。

対象の医薬品はパッケージに表示があるほか、「★」を付けるなどレシートでも区別されています。
購入額が1万2,000円以上やそれに近い場合、確実に使う分を年内に買うのも一案です。
風邪薬や胃薬など対象は広くなっています。
ただし、制度の利用には予防接種の領収書や健康診断の結果通知表などが必要です。
また、医療費控除との併用はできません。

そのほか、ふるさと納税の利用額や16歳以上の子どものアルバイト収入も確認しておきましょう。
ふるさと納税は所得に応じた一定額までは、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れます。
子のアルバイト収入は103万円を超えると扶養控除の対象外になります。
節税目的で収入を抑えるなど無理をする必要はありませんが、後でがっかりする事態は避けられるでしょう。

税理士として確定申告のお手伝いをしていると、もったいないなぁと思うケースが時々あります。
税務は知らないと損をして、知っていると得をするという面がありますので、今から年末に向けて、色々とチェックをすると、予想外の節税につながるかもしれませんよ。

今から年末にかけては節税の機会であることについて、どう思われましたか?


令和2年度は大企業1,000社が減資で中小企業に衣替え!

産経新聞によると、大企業が資本金を減らす「減資」の手続きを取り、税制上の「中小企業」に衣替えした事例が、令和2年度は約1,000社に及んだことが分かったようです。
財務悪化のイメージダウンは避けられませんが、資本金が1億円以下になると税負担が軽くなるのです。
ただし、本来は経営体力に乏しい企業のための優遇措置を大企業が受けることには、批判も根強いものがあります。
資本金の多寡で負担が変わる税制の見直しにつながる可能性もあるでしょう。

東京商工リサーチによると、令和2年度に資本金を1億円超から1億円以下に減らした企業は997社と、前年度の1.4倍に急増しました。
飲食業では「かっぱ寿司」を展開するカッパ・クリエイトや居酒屋「はなの舞」を運営するチムニー、旅行関連ではスカイマークやJTBが名を連ねます。
令和3年度に入っても減資企業は後を絶たないようです。

減資企業の最終損益の内訳をみると、黒字企業は令和元年度の54.9%から令和2年度は43.9%に減ったのに対し、赤字企業は27.9%から38.6%へと増えました。
新型コロナウイルス禍で痛手を負った企業が減資に動いたことをうかがわせます。

資本金が1億円以下になると、税負担軽減のメリットがあるのです。
法人税率の引き下げが期待できるほか、法人事業税については赤字でも収める必要がある外形標準課税が免除されます。

資本金は、企業の〝格〟を示す指標とされてきました。
しかしながら、日本総合研究所の小谷和成主席研究員は「資本金の額が大きいほど『安心な企業』と見なす資本金信仰は薄れてきた」と指摘しています。
減資しても、銀行などが融資の際に重視する純資産自体が減るわけではないというのがその理由です。

とはいえ、中小企業の経営を支援するための措置を大企業が利用することには厳しい目が向けられてきました。
平成27年には、シャープが減資を試みたものの、批判を受けて1億円への減資を行いませんでした。

与党の平成28年度税制改正大綱には、中小企業への課税を実態に即して見直すことが盛り込まれましたが、実現には至っていません。

大和総研の斎藤航研究員は「中小企業の支援や税の公平性という観点から、従業員数などの基準も活用し、企業規模を把握することが望ましい」と語っています。

コロナ禍のもとでの減資増加をきっかけに、中小企業の課税をめぐる議論が再び活発化する可能性があります。

資本金1円で会社が設立できる時代に、資本金で会社の規模を判定し、優遇税制も変わってくるというのは、時代錯誤だと思いますし、早く見直したほうがいいと思っています。
また、法人税関連の優遇税制は、資本準備金などを考慮しない資本金のみで判断しますので、そこも見直す必要があるのではないかと思います。
ちなみに、黒字でも赤字でもかかる地方税の均等割は、資本準備金などを考慮した『資本金等の額』で判断されます。
資本金よりは、従業員数とか売上高とか利益とかで判断するほうが実態に合っているでしょうね。
それはそれで、そこを外すような手法が出てくるんでしょうけど。

令和2年度は大企業1,000社が減資で中小企業に衣替えしたことについて、どう思われましたか?


「節税保険」を巡る国税庁と生保との攻防が再燃!

日本経済新聞によると、生命保険会社が販売する経営者向け保険を巡る国税庁と生保業界の攻防が再燃しそうです。
課税を免れていると問題視する国税庁が2019年に続き、2021年6月にも再びメスを入れる検討に入りました。
解約返戻金を低く抑えた種類の商品でできた「抜け道」をふさぐためですが、10年以上続くいたちごっこが終わる気配はありません。

国税庁は生保各社に課税手法を見直す検討に入ったことを伝えました。
先日、詳細を説明しました。
経営者保険だけでなく、介護保険を通じた節税手法も問題視しています。

国税庁は2019年に損金算入できる保険料の範囲を制限しています。
これにより、生保各社は一斉に同保険の販売を停止しました。
いたちごっこは終止符が打たれたかに見えましたが、実体は抜け道ができていたのです。

経営者向け保険の中には、保険に加入した初期の解約時の返戻金を抑えた商品があります。
低い返戻金で会社から経営者に保険の名義を移し替える際の課税額を抑え、経営者は返戻金が増加した後に解約して節税効果を得る手法が広がっていたとされます。

今回、国税庁が見直す新たな課税手法では解約返戻金が保険料の支払額などから算出される保険の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出する方針です。
2019年7月8日以降の契約が対象になります。
経営者は名義変更時の課税額が増え、節税が困難になるでしょう。

ただし、国税庁と生保業界のいたちごっこは10年以上続く古くて新しい課題なのです。
2006年、国税庁の要請を受けて、「節税商品」とうたい販売していた長期傷害保険を金融庁が問題視しました。
当時は節税にならないという苦情が寄せられたためで、販売トラブルの温床にもなっていました。

会計事務所は保険代理店をやっているところが多く、一時期、色々な代理店がこのタイプの保険を提案しに来たのですが、直感的に、こんなものが認められるはずはなく、否認されるリスクもあり、将来的には防がれるだろうなぁと考えていました。
提案があったときに、代理店の人に、『合理的な説明ができないと税務上のリスクが高いと思いますが、合理的な理由ってありますかね?』と必ず聞いていたのですが、まともに答えられる代理店はほとんどありませんでした。
根本的に、節税をうたわないと保険商品が販売できない人が多いというのは非常に残念に思いますね。
それゆえ、僕自身は、お薦めはしていません。
あと、以前、とある方に、顧問税理士のセミナーでこの節税方法の話があって、実行したら、責任が持てないからと言って顧問契約を切られたということを伺いました(笑)。
個人的には、過去の契約すべてを対象にすべきではないかと思います。
生保業界は、前回(2019年)はバレンタインデーショック、今回(2021年)はホワイトデーショックと言われ、大変でしょうね。

「節税保険」を巡る国税庁と生保との攻防が再燃していることについて、どう思われましたか?


JTBが1億円に減資して「中小企業扱い」で税負担を軽減!

日本経済新聞によると、JTBが資本金を現在の23億400万円から1億円に減資することが、先日、わかったようです。
税制上、中小企業とみなされることで税負担を軽くするほか、今期発生する巨額損失の補塡原資を確保する狙いがあります。
増資で財務を健全にする手もありますが、引受先を見つけなくてはなりません。
減資は緊急事態宣言の影響を受けた航空や飲食業界でも相次いでいます。
外出自粛による苦境は一段と深まっているようです。

JTBは、2021年2月12日の株主総会で決議済みで、3月31日付で実施します。
JTBの2020年4月~9月期は781億円の連結最終赤字に転落しました。
株主資本のうち利益剰余金は2020年9月末で799億円と、半年でほぼ半減しました。
10月以降も利用は回復せず、2021年3月期は過去最大の1,000億円程度の経常赤字を想定しています。

資本金が1億円以下の企業は税制上中小企業とみなされ、税負担が軽くなります。
大企業と特に異なるのは欠損金と、地方税である法人事業税の扱いです。

企業が赤字になり欠損金が生じた場合は、来期以降に欠損金を繰り越して税負担を圧縮することができます。
資本金1億円以下の中小企業は、大企業よりも圧縮割合を多くすることが認められているため、新型コロナウイルスの感染拡大によって大きな赤字が発生する一方で、一定の回復が見込めればメリットが大きいのです。

欠損金とならび、中小企業にメリットがあるのが地方税です。
地方税である法人事業税は「外形標準課税」と呼ばれる仕組みを採用しています。
赤字であっても一定程度の税負担を求める仕組みですが、対象になるのは資本金1億円超の法人のみです。

資本金1億円以下に減資して外形標準課税の対象から外れれば、法人事業税の支払いを抑えることができ、手元資金を確保できます。
飲食業界ではカッパ・クリエイトやチムニーなどが1億円への減資を表明しており、航空業界でもスカイマークが資本金を90億円から1億円に減資して配当原資などに充てる方針です。

JTBも中小企業になることでキャッシュアウトをまずは抑え、来期以降の再浮上に備えて手元資金をできるだけ確保する環境を整える狙いがあるようです。
ただし、旅行業界を取り巻く環境は依然として厳しいものとなっています。

観光庁によると、JTBの旅行取扱高は2020年5月に前年同月比96%減の51億円まで落ち込みました。
需要喚起策「Go Toトラベル」事業の効果で国内旅行は11月に同28%減まで回復したものの、感染再拡大により12月には同41%のマイナスとなりました。
業界全体で影響は甚大で、12月は海外旅行が主力のエイチ・アイ・エス(HIS)は同87%減、近畿日本ツーリスト各社を傘下に置くKNT-CTホールディングスは同56%減となりました。
緊急事態宣言が追い打ちをかけ2021年1月以降はさらに落ち込んでいるもようです。

緊急事態宣言が3月に解除されても観光がすぐに回復するかは不透明で、海外旅行に至っては「来年以降になる」(旅行大手首脳)という見方が多いようです。
JTBの売上高に占める海外旅行の割合は3割強にも及んでいます。

JTBは国内店舗を統廃合で25%削減するほか、早期退職や採用抑制でグループ全体で6,500人の社員を減らす計画を打ち出していますが、観光の低迷が長引けばさらなる構造改革に踏み込まざるを得ません。
コロナ禍は1年以上になり、旅行や外食などはいよいよ厳しい状況に追い込まれています。

JTBも減資をするんですね。
資本金は1円でも会社設立できる時代ですから、資本金で会社規模を判断し、税制の優遇などを図る時代ではなくなってきていると言えるでしょう。
そろそろ資本金で判断するというルールを見直さないといけないでしょうね。
売上高とか従業員数とか株主の属性とかで判断し、中小企業の範囲を狭くする方が良いのではないかと考えています。
一方で、「Go Toトラベル」は政治家とつながりの深い旅行業者の救済のために行われているのかもしれませんが、一定規模以上の組織であることが必要な国の恩恵を受けられる施策は大企業じゃないと応募できないようなアメとムチを用意しないといけないのではないかと思います。
ちなみに、減資は、事業承継税制の打ち切り要件になりますので、気をつけましょうね。

JTBが1億円に減資して「中小企業扱い」で税負担を軽減することについて、どう思われましたか?


トランプ大統領が「会計はスポーツ」と過去の損失巡る報道を一蹴!

 ロイターによると、アメリカのトランプ大統領は、先日、過去の事業で総額10億ドル超の損失を計上したとの報道を受け、会計処理は「スポーツ」のようなものと主張し、自身の業績を擁護する姿勢を示しました。

アメリカのニューヨーク・タイムズ(NYT)はその前日、トランプ大統領が1985年から1994年にかけて、カジノやホテル、マンションなど中核事業で11億7,000万ドルの損失を負い、この10年間のうち8年は納税の必要がなかったと報じました。

トランプ大統領はツイッターへの投稿で、資産の減価償却に絡む多額の損金処理や非金銭損失によるものと説明し、報道は「非常に古い情報」と一蹴しました。

さらに「税金対策として損失を計上したいわけで、多くの不動産開発業者がやっていることだ。スポーツのようなものだ」と述べました。

アメリカ大統領候補は通常、選挙中に確定申告書を公表するようですが、トランプ大統領はこれまで開示を拒否してきています。

僕は会計業界に身を置く人間なので、会計処理は選択適用の余地があること、不動産関連の事業は設備投資が多額になるため減価償却費も多額になることなどから、トランプ大統領の言っていることは理解できます。
ただし、大統領は税金を取る側の立場にあると思いますので、『税金対策』というのはどうなんでしょうね?
日本では、最近、『税金対策』というものが認められなくなってきているように感じますが、もし、日本の総理大臣がこのような発言をすると、『税金対策』がやりやすくなるのかもしれませんけどね(笑)。

トランプ大統領が「会計はスポーツ」と過去の損失巡る報道を一蹴したことについて、どう思われましたか?


節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情!

 「正直なところ、拍子抜けしましたね」。
ダイヤモンドオンラインによると、2019年4月10日夜、生命保険会社42社が集まった拡大税制研究会が終わると、参加した幹部たちは口々にそう話しながら会場を後にしていったようです。
この日の会合には、国税庁の幹部が出席。注目を集めていた節税保険(法人定期、経営者保険)を巡る新たな税務処理案を生保各社に示したものの、その内容は腰が砕けたかのような手緩いものだったようです。

今から2か月前、同じ会合の席で国税庁は、新種の節税保険が登場しては通達で厳しく規制してきた経緯を踏まえて、「業界とのいたちごっこを解消したい」「個別通達を廃止し、単一的な(資産計上)ルールを創設する」と言明しました。
また、新たなルールは、既契約にも影響が及ぶことをちらつかせ脅しをかけるなど、今にも鉄槌を下ろそうかという勢いでした。

その様子を見て、生保や販売代理店は震え上がり大騒ぎになったわけですが、2019年4月10日の会合では意見募集(パブコメ)にかける前の段階で早々と、「既契約への遡及はしない」という方針を国税庁は示しています。

さらに、新たな損金算入ルールにおいても、提示した案ではピーク時の返戻率が50%超から70%以下なら6割、返戻率70%超から85%以下なら4割を認めるとしており、「意外にも損金算入の割合が大きくてホッとした」との声があちこちで漏れたほどだったようです。

「OBたちを見殺しにできないということじゃないですかね」と、国税庁の腰砕けの規制案について、大手生保の幹部はそう解説しています。

そもそも節税保険は中小企業の経営者をターゲットにしており、保険会社の代理店として経営者に販売している主役は税理士たちです。
国税庁OBの多くが税理士として活躍する現状で、食い扶持を奪い、果ては受け取った販売手数料を戻入(れいにゅう)させるような税務処理の見直しには、なかなか踏み込みにくいというわけです。

加えて、足元では統一地方選があり、2019年夏には参院選、10月には消費増税を控える中で、中小企業や税理士団体を敵に回すような施策には、政治家が黙っていないはずという見方もあったようです。

そうした要因が国税庁の判断にどこまで影響したかはまだ不明ですが、規制当局としていかにも弱腰の姿勢をとり、生保業界と裏で握り合っているかのような印象を与えたことだけは確かです。

2019年4月11日以降、新たな税務処理ルールは意見募集にかけられ、早ければ6月に適用となる見通しです。
生保各社も順次、節税保険の販売を再開する傍ら、新ルールの抜け穴を探すいたちごっこが始まることになるでしょう。

個人的には遡及を密かに期待していましたが、予想どおり(がっかり)の感じはしますね。
本当に一度遡及するくらいのことをしないと、今後もやったもん勝ちになるような気はしますが、どうなんでしょうか?

節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情について、どう思われましたか?


国税庁はなぜ「節税保険」にとどめを刺したのか?

 「代理店全体の収入保険料に占める経営者向け保険の割合は約4割を占める。これをどうやって穴埋めするか」
「ここ2~3年は節税保険のバブルだった。年間の手数料で1億円を超えた募集人もおり、(今回の販売休止による)ダメージは大きい」
東洋経済によると、2019年2月14日に生命保険各社が経営者向け定期保険などの販売休止を決定した、いわゆる「バレンタイン・ショック」から1か月後の2019年3月14日に、保険販売代理店の経営者らで構成する「保険乗合代理店協会」が開いた会議で、こんなやり取りが交わされたようです。

販売休止となった経営者向け保険とは、主に中小企業の経営者・役員を被保険者とする保険商品で、会社が契約者となるものです。
経営者の死亡時の保障を円滑な相続・事業承継に活用したり、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)を退職慰労金などに充てることなどが想定されています。
支払った保険料の全額または一部が税務上、損金扱いできることが多いため、節税目的に活用されることが少なくありません。

この保険は、国内の生命保険会社の約半数に当たる約20社が扱っています。
推定市場規模は新契約年換算保険料ベースで8,000億~9,000億円で、2017年度の個人保険・個人年金保険料の新契約年換算保険料は約2兆6,000億円ですので、その3割にも達しています。
マイナス金利の影響で年金保険など個人向けの貯蓄性保険が縮小する一方で、急拡大している保険商品です。

しかしながら、国税庁が同保険の販売による行き過ぎた節税を問題視したことから、各社が販売を自粛しています。
生保業界全体では経営者向け保険の6~7割の商品が販売休止に追い込まれており、経営者向け保険の全商品の販売をストップした中堅生保もあります。
新たな課税ルールが決まるまで販売自粛が続く見通しで、生保各社の業績に与える影響は小さくありません。

国税庁が問題視しているのは、定期保険に関する税務上の取り扱いです。
定期保険とは、保険期間中に死亡保障を備え、保険料が毎年変わらない保険のことです。
法人税基本通達の中で、契約者が支払う保険料は全額を損金に算入できることが認められているのです。

ところが、定期保険の中には、死亡保険金額が保険期間中に徐々に上がっていく「逓増定期保険」などがあり、これは一部のケースを除いて保険料は全額損金となりません。
こうした保険商品は、支払った保険料の80%以上が解約時に「解約返戻金」として契約者のもとに戻ってくる仕組みをとっており、これだけ多くのお金が戻ってくる以上、保険料は損金ではなく、資産として計上すべき、というのが国税庁の考えです(当たり前の考え方だと個人的にも思いますが。)。

国税庁としては、全額損金扱いにすることを制限することで、過度な節税の動きに歯止めをかけてきました。
しかしながら、近年、「節税保険」の販売競争がヒートアップし、これが国税庁を大いに刺激したのです。

「とにかく違和感があった」
都内で複数の生保商品を扱う乗合代理店経営者は、2017年4月に発売された日本生命の「プラチナフェニックス」に初めて接した際の印象をこう語っています。
同商品は、死亡保険の保障がついた定期保険だが、保障開始から最初の10年間の「第1保険期間」は、病気による死亡は保障せず、ケガや事故などの保障(傷害死亡保険金)だけになっている。
この商品では加入から10年目に解約返戻率(既払い保険料に対する解約返戻金の割合)がピークに達し、そこで解約すれば、保険料の80%以上が戻ってくる設計になっています。
しかも、国税庁の基本通達にのっとって開発されており、保険料は全額損金扱いが可能とうたっていました。

「いつかは国税庁の指摘を受けるに違いない。でも、あの日本生命が金融庁から認可を取った商品だから大丈夫かも……」と、この代理店経営者はこのように考え、「『赤信号みんなで渡れば怖くない』という気持ちから販売してしまった」と心情を吐露しています。

こうした保険は年間の保険料が数百万円にのぼる場合もあります。
その分が全額、税務上の損金扱いとなり、10年後に解約すれば、80%以上の保険料が戻ってくるのです。
受け取った保険料は雑収入となり課税対象となるが、退職慰労金や設備投資など、課税所得を打ち消せるだけの費用があれば節税効果は高くなります。
病気に関する簡単な告知をクリアすれば持病を持つ経営者でも加入できたこともあり、プラチナフェニックスは発売から1年半で7.3万件を販売する大ヒット商品となったのです。

その後、東京海上日動あんしん生命やアクサ生命、朝日生命などが同様の災害保障重視型の定期保険を発売し、2018年3月に販売した第一生命グループのネオファースト生命の「ネオdeきぎょう」は、傷害死亡しか保障しない第1保険期間を最短5年に設定し、その分、前払い保険料を多くして5年後の解約返戻率をピークに持ってくる設計にしました。
さらに、この商品は保険料に占める「付加保険料」の比率を高めて、保険料を高く設定しました。
保険料は、死亡保険金を支払う財源などになる「純保険料」と、保険会社の経費などからなる「付加保険料」の合計で決まります。
通常、同じ保障内容であれば、保険料が安いほうがよいはずだが、経営者向け保険では保険料が高ければ損金扱いの金額がそれだけ増えるため、利益を出している中小企業ほど節税効果が大きくメリットを感じやすくなるのです。

ほかの生保会社の商品でも付加保険料を高くする動きが見られます。
通常の法人向け保険では、保険料に占める付加保険料の割合は2~3割が適正ですが、これを6~7割に設定している会社もあったようです。
この結果、ほぼ同じ保障内容なのに保険料が3倍も違うこともあったようです。

金融庁も付加保険料の設定について問題視しています。
2018年6月以降に生保各社にアンケート(法人向け定期保険の付加保険料実態調査)を実施し、問題点を指摘された会社は、おおむね2019年4月から保険料を下げるなど商品内容の改定を予定していました。

「ネオdeきぎょう」の2018年3月の新契約年換算保険料は100億円を超えたようです。
第一生命の営業職員経由の販売も加わった2018年4月~12月のネオファースト生命の新契約年換算保険料は前年同期比で40倍の888億円に膨らみました。
「国税庁にとっては、予定していた税収が取れない想定外の事態だったのではないか」との臆測も業界内では流れているようです。

現在、国税庁は生保各社に対して実施した経営者向け保険に関するアンケートや商品データをもとに、新しい税務取り扱いのルールを策定中です。
具体的には、保険種類を問わず、ピーク時の解約返戻率が50%超の商品について、損金算入割合が見直される可能性が高いようです。

この状況下で、現在生保各社は前述のプラチナフェニックスのような災害保障重視型の定期保険だけでなく、これまでの通達にのっとれば大手を振って販売できるはずの長期平準定期保険や逓増定期保険のうち、解約返戻率が50%を超える商品までも、新しい税務取り扱いルールが決まるまでは、販売休止にせざるをえない状況に陥っています。
販売再開は2019年5月末頃とも6月末頃とも臆測が流れているようですが、現時点では未定です。

深刻なのは、国税庁の新ルールが適用されるのが、新ルール以降の新契約だけなのか、新ルール以前の契約にまでさかのぼって適用されるのかということなのです。
国税庁の担当者は「現在検討中だが、過去にさかのぼって遡及適用の可能性もある」と話しているようです。

もし、遡及適用となれば現場の大混乱は必至でしょう。
保険料が全額損金扱いになると思って契約した保険の税務上の取り扱いが変わるため、保険契約そのものを解約する企業が増えるとみられます。
そうなれば保険会社は想定より早い段階で、解約返戻金の支払いに追われることになります。
代理店や募集人も、早期解約では代理店手数料の返還などを求められる可能性もあり、販売面の打撃は避けられないでしょう。

こうした国税庁などの動きに対し、「金融庁が保険商品を認可するときに、国税庁に法人税の取り扱いに関しての見解を聞いていれば、問題はこれほど大きくこじれなかったのではないか」という恨み節も中小企業経営者から漏れ聞こえてくるようです。

もともと節税を目的とした保険の存在そのものに懐疑的な声はありました。
相続・事業承継が専門の保険代理店「A・B・U・K・U」(アブク)の鉄尾猛司代表は「中小企業の経営者に万が一のことがあった場合に、相続・事業承継を円滑に進めるために加入するのが経営者向け保険の本来の役割。そのために最も必要なのは十分な死亡保障であり、節税だけを目的とした保険には、相続・事業承継の“そ”の字もない」と語っています。
保険料や解約返戻金が適正な水準で、万が一の死亡保障も備えた経営者向け保険はもちろん存在します。

今回、取材を進める中で、経営者向け保険を積極的に販売したある生保会社から、「法人向け保険はもう死んだ」という声も聞かれたようです。
しかしながら、それは時期尚早ではないでしょうか?
保険という商品は物品などとは異なり、販売してそれで終わりという類いのものではありません。
購入した時点(入口)では、顧客は保険の価値や効用を実感することはできません。
いったん販売したら、その出口(保険金や給付金、解約返戻金受取りなど)までしっかりとサポートする必要があります。
これはたとえ節税対策の保険であっても、その基本は変わらないでしょう。

例えば今回問題視された災害保障重視型の定期保険にしても、第1保険期間の10年間は、万が一病気で死亡しても、支払った保険料総額を下回るお金しか受け取れません。
経営者がそのことを理解していたとしても、遺族からすれば高い保険料と釣り合わない保障の低さに納得いかない思いの人も出てくるとみられます。
実際、すでに募集人との間でトラブルになっている例もあるそうです。

国税庁からは早晩今後の方向性が示されるでしょうが、たとえどのような内容の通達が出ようとも、経営者向け保険の在り方について生保業界として原点に戻って考え直す必要性があるでしょう。

遡及がないかビクビクしている保険会社や保険代理店の担当者は多いでしょうね。
何度かこのブログでも書いていますが、個人的には、そもそも保険が違った目的で使われていると思いますので、遡及をして、保険に関わる方々に改めて保険の目的を認識してほしいと思っています。
遡及となると訴訟が起こるのでしょうが、国税庁には毅然とした態度で取り扱いをきめてもらいたいですね。

国税庁はなぜ「節税保険」にとどめを刺したのか?について、どう思われましたか?


アマゾンが2年連続税金ゼロのからくり!

 Newsweekによると、世界最大のeコマースサイトでクラウドコンピューティング企業のアマゾン・ドットコム(以下、『アマゾン』という。)は、2年連続でアメリカ連邦税を1セントも払わないことがわかったようです。

アマゾンは、2018年の売上額は2,392億ドル、課税対象の純利益は112億ドルだったと発表しました。
2017年の56億ドルと比べてざっと2倍の儲けです。

これほど巨額の利益を上げておきながら、アメリカ連邦税をまったく払わずに済むのは、税法上の抜け穴を巧みに利用しているからです。
加えて、トランプ大統領が2017年に成立させた税制改革法(TCJA)による巨額減税の恩恵も受けています。
税制・経済政策研究所(ITEP)の報告書によると、トランプ減税のおかげで、アマゾンが2018年に支払うべき連邦法人税率は35%から21%に下がりました。

アマゾンは2017年度も、56億ドルの利益を上げながら払った税金はゼロでした。

ITEPの連邦税政策部門ディレクター、スティーブ・ワムホフ氏は、「アマゾンがどんな手を使っているのか、正確に知ることは難しい」と述べています。

「アマゾンは税務戦略を公表していないので、どのような抜け穴を利用しているのかはわからない。同社は漠然と税控除を利用したと言っているだけだ。トランプ減税で拡充された事業用固定資産の即時償却など、企業が取り得る方策はいくらでも考えられる」

ITEPの説明によると、トランプ減税によって、法定法人税の税率は35%から21%へと大幅に引き下げられました。
法人税率が下がったことに加え、トランプ減税には「おびただしい数の抜け道がある。それによって、利益のほぼ半分に課税される連邦と州の法人税を、当たり前のように回避している」と、ITEPのシニアフェロー、マシュー・ガードナー氏は指摘しています。

アマゾンは2011年から2016年まで、11%を超える税率でアメリカ連邦法人税を払ってきましたが、トランプ減税に乗じることで、その税率が今年はマイナス1%になります。
それに税控除などを加えた結果、アマゾンは1億2,900万ドルもの還付金を連邦政府から受け取るそうです。
昨年の還付金はさらに多く1億3,700万ドルでした。

ITEPのガードナー氏によると、アマゾンの税逃れをさらに助けているのは、従業員の持ち株と幹部に与えたストックオプションです。
その総額を控除することができるのです。

アマゾン創業者で最高経営責任者(CEO)のジェフ・ベゾスは、推定1,362億ドルの資産を持つ、世界一裕福な人間であることは言うまでもありません。

節税も利益の最大化、ひいては株主の利益の最大化につながりますので、節税策をとるのは、個人的には当然のことだと思います。
アマゾンなどを批判するのではなく、トランプ大統領など抜け穴の多い税制を作った方を批判すべきのような気はします。
トランプ大統領は元々経営者なので、法人を優遇する税制改正はどうなのかなぁと思います。
かと言って、一国だけではどうにもならないところもありますので、世界的に国家が強調して対応すべきなのでないのかと思いますね。

アマゾンの2年連続税金ゼロのからくりについて、どう思われましたか?


怒れる国税庁が鳴らした「生保業界再編」の号砲!

 このブログで何度も書いている話ですが、週刊ダイヤモンドによると、販売競争が過熱していた「節税保険」にようやくメスを入れた国税庁ですが、生命保険業界に動揺が広がる中、税務ルールの見直し策が再編の号砲を鳴らしてしまったようです。

生命保険業界で、中小企業経営者を主な対象にして販売競争が異常なほど過熱していた「節税保険(法人定期、経営者保険)」が、ついに販売停止になりました。

2019年2月13日、国税庁が生保41社の担当者を緊急招集し、法人における支払保険料の経費算入ルールについて、抜本的に見直すことを伝えたためです。

国税庁が見直しの方向性として生保各社に示したポイントは、大きく分けると3つあります。
①長期平準定期や逓増定期をはじめ、これまで商品個別に決めていた損金(経費)算入割合の通達を廃止すること
②新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること
③解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすること

国税庁の怒りが分かりやすいほどにじみ出ていますが、ここまでの大幅なルール変更を、生保各社は全く想定していなかったようです。

それだけに動揺は大きかったようですが、さらに担当者の顔を青ざめさせたのは、国税庁幹部の「いたちごっこを解消したい」という趣旨の発言だったそうです。

生保業界はこれまで、2008年の法人向け逓増定期や2012年の同がん保険をはじめとして、個別通達の抜け穴を通すようなかたちで、支払った保険料を全額損金(いわゆる全損)算入でき節税効果を高めた保険を新たに開発し、集中的に販売してはその後国税庁からダメ出しを食らうということを繰り返してきました。

そうした過去の経緯や、今回の節税保険ブームの火付け役が業界最大手の日本生命だったこともあり、「『必要悪』として国税庁も一定期間は目をつぶってくれている」という認識が一部で広がり、「いつものように個別通達の見直しまでが勝負だ」といった声すら漏れていたようです。

ところが、もはやそこに生保の期待していた予定調和はなく、あるのは「プラチナ型商品のような」と日本生命の商品を名指ししながら、いたちごっこと言い切って気色ばむ国税庁の姿だったわけです。

その姿を見て、多くの生保担当者たちの脳裏をよぎった事柄があるそうです。
「既契約遡及」です。

これまでの事例を見ると、2008年以降、逓増定期をはじめ3種の節税保険については、通達を見直した日以降の契約に対して新ルールを適用しており、既契約については不問としてきました。

しかしながら、国税庁がいたちごっこを解消しようと税務の抜本的な見直しを宣告しているため、今回ばかりは既契約についても新ルールを適用するというシナリオが現実味を帯びているのです。

もし、既契約についても新ルールを適用するとどうなるのでしょうか?
中小企業は期待していた節税効果を得られず、一定数の解約発生は避けられないことになり、業界の混乱は必至です。

そもそも節税保険は、多くの生保が税理士代理店などに高い手数料を払って中小企業に販売してもらっています。
そのため、早期解約の場合は、保険会社の費差益がマイナスになってしまうケースが大半とみられます。

代理店にとっても死活問題です。
早期解約の場合、受け取った販売手数料は保険会社に返す決まりがあり、ともすると大量の手数料戻入によって代理店の資金繰りが行き詰まる可能性があるのです。

国税庁との会合以降、多くの生保が節税保険の販売停止を決めたのは、これ以上国税庁の不興を買って、既契約に影響が及ぶような事態になることを、何としても避けたかったからです。

ただ、この一時的な販売停止すらも一部の生保にとっては大ダメージです。

なぜなら、新契約の大半が返戻率50%超の節税保険という生保もあり、国税庁が新ルールを適用するまでの間、販売する商品がほとんどなくなってしまうのです。

そうした事情を抱える一部の生保は、国税庁との会合後数日間は、同業他社の対応を無視するかのように販売を続ける姿勢を取っていたものの、既契約遡及の可能性を指摘されると、お茶を濁すように全損型商品に限って販売停止を決めたようです。

これまでも業界で縁起が悪いとされている地域への移転を検討する傍らで、経営基盤を固めるために出資を募っているという観測が絶えなかったところもあり、ここにきて国税庁にとどめを刺された格好です。

生保やその代理店の経営を監督する役目を担うのは金融庁だが、節税保険のブームによってその生殺与奪と再編の手綱は、今や国税庁が握り始めています。

そもそも節税保険でないと販売できないような生保はいらないと思いますし、何か改正があると、改正までは大丈夫ということで特需を生み出してきた生保業界には以前から疑問を持っていましたので、今回の国税庁の毅然とした対応で、生保業界が正常な姿になってほしいと思います。
個人的には、『既契約遡及』してもいいような案件ではないかと思っています。
そうなると、保険会社、保険代理店、保険の手数料が主要な収入源の税理士事務所などは大変でしょうね。
最初に発売した最大手の日本生命もどう対応していくのでしょうか?
どうなるか、興味津々でウォッチしていきたいですね。

怒れる国税庁が鳴らした「生保業界再編」の号砲について、どう思われましたか?


生命保険各社が「節税保険」を販売停止!

 このブログでも何度か取り上げましたが、日本生命保険など生命保険各社は、2019年2月13日、節税目的の加入が増えている経営者保険の販売を一時取りやめることを決めました。
国税庁が同保険の税務上の取り扱いを見直し、支払った保険料を損金算入できる範囲に制限をかける検討を始めるためです。
中小企業の節税ニーズをとらえて市場が急拡大してきましたが、転機を迎えています。

日本生命のほか第一生命保険や明治安田生命保険、住友生命保険が解約時の返戻率が50%を超える法人向け保険の販売を、2019年2月14日から停止しました。
外資系のメットライフ生命保険なども販売を止めます。
国税庁が、2019年2月13日、同保険の課税方法を定めた通達を見直す考えを生保各社に伝えました。
各社は、見直し案が固まるまで販売を自粛する方向のようです。

販売を停止する経営者保険は、中小企業が契約主体となり、経営者が死亡すると数億円単位の保険金が支払われます。
保険料を全額会社の損金に算入でき、途中解約すると保険料の大部分が戻ってくる設計で、実態は節税目的の利用が多くなっています。

国税庁は解約時に保険料の大部分が戻る前提の商品については、保険料を損金ではなく資産として計上すべきだとの考えのため、現在の商品が保険料の全額を損金処理できる点を問題視しています。
法人の保険料の税務上の取り扱いを定めた通達を見直して制限をかけるようです。

節税保険は中小企業経営者のニーズをつかみ、市場規模が数千億円にまで拡大しましたが、金融庁が節税効果を強調した販売手法などを問題視し、各社は商品設計や販売手法を見直す準備に入っていました。
国税庁が商品の根幹である税の取り扱いを見直すことで、より根本的な見直しを迫られました。

なお、節税効果の高い経営者保険は過去にも登場し、その度に国税庁が規制を重ねてきました。
今回は日本生命が2017年に出した新商品「プラチナフェニックス」をきっかけに各社がこぞって商品を投入しました。

国税庁がどう出てくるか興味深く見ていましたが、意外と対応が早かったですね。
この『節税保険』を販売して稼いでいる方もたくさんおられるでしょうから、どうなるか心配している方も多いでしょうね。
今後どうなるか楽しみにウォッチしたいですね。

生命保険各社が「節税保険」を販売停止したことについて、どう思われましたか?


外貨建て・節税保険めぐる攻防で金融庁の生保への「嫌悪感」が高まる!

 週刊ダイヤモンドによると、金融庁が、外貨建てと節税保険という生命保険会社の食い扶持にメスを入れ始めました。
2018年から続く規制強化に向けた取り組みの裏側で、金融庁内では生命保険会社への嫌悪感が否応なく高まっているようです。

生命保険会社とその経営を監督する金融庁の攻防が年明け以降、本格化しているようです。
舞台となっているのは、一時払い(一括払い)の外貨建て貯蓄性保険と、中小企業経営者を主なターゲットにした「節税保険」の2つです。
特に、外貨建て保険については主要な販路となっているメガバンクや地域銀行も巻き込んで、攻防が激しくなっているのです。

発端となったのは、2018年2月の生命保険会社役員との意見交換会で、金融庁は、「投信と類似の貯蓄性保険商品は(中略)各種のリスクや費用を除いた後の実質的なリターンについて、投信と同じレベルの情報提供・説明が求められる」との見解を伝えています。
低金利による運用難で、米ドルや豪ドルといった外貨建ての貯蓄性保険の販売に生命保険会社各社が傾注する中で、運用利回りや元本割れ、為替リスクなどの情報提供が、分かりやすく行われていないという実態が散見されたためです。

その後、生命保険会社が対応を渋るような様子をみせる中で、金融庁は2018年9月、金融行政方針の中で改めてこの問題を取り上げ、募集(販売)ガイドラインを改定し、各種費用を除いた「実質的な利回り」など、顧客本位に向けた情報を表示するよう求めました。

そこには金融庁首脳の強い意向もあったようですが、業界サイドの動きはなおも鈍かったようです。

2018年末に予定していた募集資料に関する指針の改定では、実質利回りなどに言及することを見送ろうとしたことで、金融庁が激怒し、急きょ年の瀬に生命保険会社の役員を集め、幹部が問題意識を改めて伝える事態になったわけです。

その9日後には、一時払いの外貨建て保険に関して、顧客に資する分かりやすい情報が載った募集資料とはこういうものだというひな形まで、金融庁はわざわざ示してみせています。

圧力をかわしきれなくなった業界サイドは2019年1月中旬、指針とは別に「積立利率、予定利率及び実質的な利回りの分かりやすい表示について」という資料を作成し各社に配布しました。
実質利回りなどを表示する際の定義について統一を図りましたが、文面に「拘束力を有するものではない」と明記することも忘れませんでした。

当局対応が稚拙で反抗することが多い外資系生命保険会社や、銀行における窓口販売への影響に一定の配慮をしたとみられますが、いつまで経っても後ろ向きの姿勢が抜け切れない状況に、金融庁内でため息が広がったのは言うまでもありません。

節税保険の販売を巡っても、金融庁のため息は深いようです。
2017年春以降、各社が保険料を全額損金算入できる新商品を投入し、販売競争が一気に過熱する中で、金融庁は節税効果を過度にアピールする販売手法を問題視し、調査票を配り、実態調査に着手したのが2018年6月のことです。

調べを進める中で、保険会社の経費の上乗せ分となる「付加保険料」で合理性が欠けていることが分かると、各社を呼びつけて速やかな見直しを迫ってきました。

年が明けると、複数の生命保険会社が4月に付加保険料を見直すことを金融庁に伝えているようですが、それまでの間商品を販売停止にするところまでは至っていません。

3月期決算の企業が多く、この3か月間が節税保険の一番の売り時のため、生命保険会社としては当局の意向を汲んで、バカ正直に販売停止するわけにはいかないわけです。

金融庁内では当初、「2月までに販売停止に追い込むべき」という強硬論も出ていたようですが、そうなると付加保険料の調整をしていない一部生命保険会社だけが、大手を振って販売できることになってしまいます。

結果として一部の生命保険会社に利益誘導したことにもなり兼ねないことから、今のところそこまでは踏み込んでいないようです。

現在は、節税手法について「将来に向けて保証されているものではない」などとした注意喚起文書を、顧客企業に配布するよう促している最中です。

ここで問題なのは、金融庁内で強硬論が収まったことをこれ幸いとして、一部の生命保険会社が「加入するなら(4月の保険料改定前の)今がおすすめ」とあおるような募集を足元で始めていることです。

当然ながら、金融庁もそうした実情を把握しており、「金融機関としてのプライドはないのか」(幹部)と半ばあきれ顔です。
それゆえ、金融庁内で生保への嫌悪感が高まり、沸点の低下が止まらないという状況に、業界サイドはどう向き合っていくのでしょうか?

下手を打てばさらなる規制強化というリスクがある中で、生命保険会社各社の足並みが全くそろわない現状を危惧し、業界内からは金融庁との「折衝役」を途中交代させるべきという声が漏れ始めました。

このブログでも何度か書いていますが、この攻防はどうなっていくのでしょうか?
個人的には、本来、保険は『節税』目的ではなく、『保障』目的だと思いますので、まずは生命保険会社がそこを再認識して、商品を販売してほしいですね。
『節税』目的をアピールしないと販売できないのであれば、どうなのかなぁ?と思いますね。
あとは、ほとんどの税金が増税の中で、法人税は減税の方向ですから、節税の効果は弱まっていくんですよね。
もちろん、金融庁にも商品設計をきちんと確認してほしいと思いますが。

外貨建て・節税保険めぐる攻防で金融庁の生保への「嫌悪感」が高まっていることについて、どう思われましたか?


金融庁が高い返戻金を問題視し「節税保険」の見直しを要求!

 中小企業経営者向けの死亡定期保険を巡り、販売現場で節税効果の㏚が過熱している問題で、金融庁が生命保険業界に一部商品の設計の見直しを求めたことがわかったようです。 こうした保険は保険料を経費算入する節税目的での加入が目立ち、一部で「節税メリット」をことさらに強調するような商品が出ています。

関係者によると、2018年11月中旬の金融庁と生保業界の意見交換の場で、金融庁幹部が一部商品について「(商品設計が)合理性や妥当性を欠く」などと指摘し、「適切な対応」を求めたようです。

「節税保険」は経営者らが高額の保険料を払って加入し、保険料は全額経費に算入し会社の利益を圧縮して節税します。 10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で保険料の多くが戻ります。 同時に役員退職金の支払いや設備投資をすれば、返戻金も課税されずに済みます。

こうした保険は期間の前期は保障範囲が狭く、年齢を重ねた後期は保障範囲が広くなっています。 保険料は全期間で平準化され、前期は割高な保険料になります。 ただし、前期での中途解約を前提にすれば、多額の保険料支払いで節税し、解約返戻金で保険料も取り戻せると営業現場で強調されているようです。

今回金融庁が問題視したのは、保険料や返戻金が不自然に高く、節税メリットが強調されがちな商品です。

保険の商品設計は金融庁の認可が必要で、保険料や返戻金を極端に引き上げるのは難しくなっています。 そこで一部商品では、営業経費などが含まれる「付加保険料」を後期に多く見積もっていました。 付加保険料は金融庁の認可が不要なのです。 この手法で保険料と返戻金の水準を引き上げ、節税メリットをさらに強調していました。

金融庁は2018年6月以降、各社へのアンケートや聞き取りで実態を調査し、一部の商品を問題視しており、今回見直しを求めました。

すでに金融庁の調査を受け新商品の発売が延期されたケースもあり、さらに今回の見直し要求で、発売中の商品にも影響が出る可能性があります。

ただし、今回金融庁が問題視したのは付加保険料の部分だけで、業界はこの保険自体は問題ないと主張しています。 2017年春に、保険料が全額経費に算入できるタイプの商品を発売してブームを起こした日本生命保険の三笠裕司常務は先日の2018年9月中間決算会見で、「短期解約を推奨する商品ではない。保障ニーズに応える商品だ」と述べました。 明治安田生命の荒谷雅夫専務も、「節税の部分についても説明するだろうが、保険本来の目的を丁寧に説明する」と話しました。

今年もこの手の保険をたくさん販売して稼いでいる保険の営業マンや会計事務所があるようですが、保険代理店もやっている僕としては、個人的には節税ありきではなく、『何のための保険か?』ということを考えて、保険を販売しないといけないなぁと改めて思います。

金融庁が高い返戻金を問題視し「節税保険」の見直しを要求したことについて、どう思われましたか?


金融庁が「節税保険」の監督を強化し発売延期する新商品も!

 主に中小企業経営者向けの死亡定期保険を巡り、生命保険の販売現場で「節税」アピールが過熱し、金融庁が監督を強化しているようです。 一部の商品設計は保険の趣旨を逸脱しかねないとみて、各社に繰り返し調査して説明を要求しており、一部で新商品の発売延期の動きも出ているそうです。

問題の保険は、経営者らの死亡時に高額の保険金が支払われる定期保険で、保険料は条件次第で全額経費扱いにでき、加入者が経営する企業の利益を減らして節税できます。 保険期間は数十年だが10年ほどで中途解約すれば高い返戻金が得られ、支払った保険料の多くを取り戻せます。 中途解約と役員退職金などの支払時期を合わせれば、返戻金への課税も回避できます。

既存の同種の商品では、国税庁が保険料の一部を経費算入できなくするなどしました。 しかしながら、20174月、日本生命保険が全額経費算入できる商品を発売しました。 その後、各社が追随して、返戻金がより多く得られる商品も登場し、販売現場で「節税」㏚が過熱しました。

これに対し、金融庁は、一部商品では「付加保険料」と呼ばれる営業経費が保険期間の後期に大幅に高くされ、前期も含む保険料全体が引き上げられ、返戻金が多くなっていることを問題視しています。 6月以降、各社へのアンケートなどで保険料の算出根拠を繰り返し問い、追加説明を求めているようです。

金融庁の「厳格化」に波紋が広がり、オリックス生命は来月予定だった経営者向け保険の発売の延期を代理店に通知しました。 代理店への書面で「(金融庁の)調査への対応を継続している」と記載しています。 オリックス生命は、「金融庁による対応次第で、いったん販売してしまうと顧客に迷惑をかける可能性がある」(広報)と説明しているようです。

販売後にどうこういうのもどうかと思いますが、実質、節税が目的となっている保険商品はどうなのかなぁと疑問に思います。 この商品ではないですが、節税が目的の商品を販売するがために、税務上リスクが高いということで反対する顧問税理士がいる場合、代わりの税理士を紹介して税理士を変えさせたうえで保険商品を販売している保険代理店がいるような話を先日耳にしましたが、今まで否認されていないからO.K.というわけではなく、保険の入口から出口まで合理性があるかストーリーを描けるかどうかを、会社も保険会社も保険代理店も税理士も考えないと、将来痛い目にあうような気はしますね。

金融庁が「節税保険」の監督を強化し発売延期する新商品も出てきていることについて、どう思われましたか?


節税目的の経営者向け大人気保険に「待った」をかけた金融庁vs生保の戦い!

 週刊ダイヤモンドによると、個別の保険商品の販売実態について金融庁が異例の調査に踏み切ったことに、生保各社は警戒を強めているようです。
 大人気の経営者保険に対し、金融庁が実態調査「とうとう来たなという感じですね」と、6月中旬、金融庁から送られてきた1通の書類について、国内生命保険会社の幹部はこうつぶやいたようです。
 書類とは、中小企業経営者などを対象にしたいわゆる「経営者向け保険」について、「付加保険料の設定状況」などを尋ねた調査用紙で、626日を回答期限としていました。
 経営者向け保険を巡っては、2017年春に最大手の日本生命保険が、「プラチナフェニックス」の愛称で商品を投入したことで市場に一気に火がつき、大手を始め他の生保も相次いで追随したことで、販売が過熱しています。
 各社とも「傷害保障」「生活保障」などとパンフレットでうたい、経営者が倒れたときの事業リスクをカバーする保険としていますが、その実態は紛れもなく企業向けの「節税商品」です。
 なぜならば、支払った保険料の全額を「損金」として算入できる仕組みがあるため、税引前利益を保険料で“相殺”し、法人税などの負担を軽減できるからです。
 単純な返戻率だけを見ると80%前後と、支払った保険料を下回るお金しか戻ってこない計算になりますが、法人税などを支払った場合と比べた「実質返戻率」は、2年目からプラスになる設計のものが多く、5年も経てば120%を大きく上回る水準になります。
 第一生命グループのネオファースト生命保険が20183月に発売した「ネオdeきぎょう」は、その返戻率の高さから、3月単月でANP(新契約年換算保険料)が120億円に達するなど、多くの企業が決算期末を迎える3月は「お祭りのような状態」(保険代理店関係者)だったそうです。
 しかしながら、そのようなタイミングで金融庁が「待った」をかけたのです。
 そもそも、金融庁が個別商品の販売状況について実態調査に踏み切るのは異例のことです。
 ところが、販売現場の過熱ぶりや、足元で新たな商品認可の審査も相次ぐという実情を踏まえて、調査によって生保各社を牽制する狙いがあるとみられます。
 調査の中で詳細な報告を求めている付加保険料については、2018年春以降に外資系生保などが発売している商品の中に「保険期間によって大きな差をつけることで、返戻率を高めている」(金融庁幹部)として、当局は目を光らせているようです。
 調査によって、今後生保各社には付加保険料の見直しの圧力がかかることになりますが、外資系生保の幹部によると、返戻率を高める“裏ワザ”は「付加保険料以外にも、まだたくさんある」ようです。
 そうであれば、金融庁による実態調査に過敏に反応する必要はないように思えますが、冒頭の生保幹部の発言のように警戒を強めているのは、一体なぜなのでしょうか?
 それは、保険料の全額損金算入という経営者保険の根幹部分が、今後、否認される可能性が出てきたからです。
 全損の認否自体は国税庁が担っているものの、情報連携をする中で金融庁がその「前段階」として実態調査に着手したと、生保各社は捉えているわけです。
 生保は過去にも、逓増定期やがん保険を始め、全損タイプの経営者向け保険をこぞって販売しては、その後、国税当局から“ダメ出し”を受けるということを繰り返してきた経緯があります。
 国税庁からいつ全損否認の通達が示されるか、その時期を見極めながら、生保各社の「駆け込み販売」が今後本格化することになるでしょう。
 T&A masterによると、①当局、節税効果の高い「一定期間災害保障重視型定期保険」を問題視。現在の「全額損金算入」が見直される恐れ。過去の例からすると、損金算入割合が1/2に圧縮される可能性、②早ければ年内に通達改正も。ただし、過去の例からすると、改正通達は施行日前の契約には遡及しない公算とありますので、特需が発生する可能性がありますね。
 節税目的の経営者向け大人気保険に「待った」をかけた金融庁vs生保の戦いがあることについて、どう思われましたか?
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サラリーマンの副業収入の税務処理は落とし穴!

日本経済新聞によると、副業への関心が広まっているが、気をつけたいのは副収入の扱いです。

特に、税務申告です。

大半の会社員にとって、税金は源泉徴収や年末調整の会社任せですが、申告の要否の確認はもちろん、「赤字で節税」の思い違いや税制上の特例に関する知識不足は、税務署から修正申告を求められるリスクにもつながりかねません。

会社員Aさん
「空き家になった実家を民泊サイトに出したら人気でさ。結構稼げそうなんだ」
後輩のBさん
「先輩の実家、観光地のど真ん中ですもんね。収入は丸々お小遣いですか?」
Aさん
「もちろん妻には内緒だよ」(あれ、でも税金とか払わないといけないのかな……)
会社員のような給与所得者でも、副業の所得が20万円を超える場合は、原則、確定申告が必要です。

一方で、副業で「赤字」が出れば、給与所得の「黒字」と合算できる「損益通算」という制度もあります。

申告すれば、源泉徴収されている税還付の対象になります。

ただし、税法上の所得区分については要確認です。

「事業所得」や「不動産所得」は損益通算の対象になります。

マンション賃貸などの不動産所得の場合、不動産の減価償却で税務上の「赤字」も出やすくなります。

「ワンルームマンションのオーナーになって節税」は、不動産会社のセールストークになっています。

ところが、「雑所得」の場合は、損益通算の対象外となるのです。

民泊も不動産を活用した収入ですが、「利用者の安全管理や衛生管理、一定程度の観光サービスの提供などを伴う」ことなどから、不動産所得ではなく、雑所得に分類されるのが一般的です。

事業所得と認められるためには、帳簿書類の保存、事業規模や営利性といった条件を満たす必要があります。

事業の立ち上げ時期は、一般的に初期費用もかさむため、赤字状態となりやすいのです。

しかしながら、赤字解消の取り組みが不十分だと「営利性」が認められず、雑所得に分類される可能性も高くなります。

事業所得として損益通算の申告をしても、雑所得と判断されれば、損益通算自体ができず、還付は受けられません。

そもそも事業所得と雑所得の区分は難しく、国税庁は2022年、両者の区分を明確にするために通達を改正しました。

副業収入は帳簿書類が保存されていれば、原則、事業所得に分類されるようになりました。

ただし、帳簿書類が保存されていても、収入300万円以下で本業の1割未満の規模だったりすると「事業」として認められず、雑所得となる場合があります。

副業に詳しい吉村知子税理士は、「雑所得は給与所得など他の所得区分との損益通算はできないが、雑所得同士、例えば仮想通貨やアフィリエイトなどの黒字と民泊の赤字は相殺できる場合がある」と指摘しています。

そのうえで、「相続した実家の空き家を民泊事業で利用すると、売却時に譲渡所得から3,000万円控除できる『空き家特例』の対象外となり、税制上の特例が受けられなくなる可能性もあるので注意が必要だ」と話しています。

こういう記事を目にするたびに、税制はもっとシンプルにならないだろうかと思いますね。

ともかく、副業で節税をすることを考えるのではなく、インフレ時代ですから、収入や資産を増やすことを考えましょう。

サラリーマンの副業収入の税務処理は落とし穴であることについて、あなたはどう思われましたか?


「伊藤塾」運営会社元代表が5億円を無申告で脱税容疑で告発!

朝日新聞によると、自社株の売却益などを申告せず約6,800万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、司法試験や公務員試験の予備校「伊藤塾」の運営会社前代表(71)を所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、伊藤塾を運営する「法学館」(東京都渋谷区)の西肇・前代表は、保有していた同社株を2021年に売却するなどして約5億7,300万円の所得があったのに確定申告をせず、脱税した疑いがあります。

東京商工リサーチによると、法学館は西前代表と伊藤塾塾長の伊藤真弁護士が中心となって1995年に設立されました。

約1万人の受講生がいて、前代表は同社の経営部門を担当していました。

2024年6月25日付で東京地検に告発された後、代表を辞任した西氏は、取材に対し「ご迷惑をおかけして申し訳ない。二度とこういうことにならないようにする」と話しています。

法学館は「前代表個人の問題と認識しており、大変困惑している」とコメントしています。

西氏は現在、同社株を保有せず、経営に関与していないそうです。

個人的には、無申告というのは、かなり悪質だと思います。

法人名前も出て、イメージが悪いものになってしまいますので、きちんと申告しましょう。

「伊藤塾」運営会社元代表が5億円を無申告で脱税容疑で告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


定額減税「二重取り」の背景に所得税と住民税のずれ! 

日本経済新聞によると、そろそろ確定申告シーズンが本格的に始まります。

今年の申告書類には「定額減税」の欄があります。

定額減税は2024年6月から、会社員は毎月源泉徴収される所得税と住民税を減らす形で行われました。

実施を急ぐことを最優先したため、「珍事」が発生しているのです。

代表が「二重取り」です。

例えば、2023年に最終年の住宅ローン控除を使い、所得税がゼロだったAさんは、定額減税で自治体から「調整給付」をもらえました。

調整給付は、納税額が定額減税額より少ない人が損をしないよう、差額の「給付金」が出るのです。

しかしながら、Aさんは2024年は住宅ローン控除がなく所得税があるので、定額減税を受けられます。

その結果、減税と給付の二重取りができました。

配偶者に扶養され、所得税はかからないが住民税はかかる年収約100万〜103万円の人も、二重取りが可能でした。

税理士の柴原一さんは「二重取りでも給付金は返さなくていい」と説明しています。

二重取りの原因は、所得税は当年分、住民税は昨年分と、対象の所得が1年ずれていることです。

税制に詳しい中央大学の酒井克彦教授は「対象の所得を合わせるべきだとの議論は以前からあるが、実現していない」と言っています。

源泉徴収は、第2次世界大戦中に徴税を企業が代行したのが起源です。

未確定である当年の所得から「仮徴収」し、年末調整で正しい税額に直すのです。

一方、前年の所得に基づく住民税は年末調整が不要です。

これを仮に所得税と合わせると、徴収実務を担う企業の負担が激増します。

給付金が返還不要なのも、二重取りの原因です。

国の推計では、本人と扶養配偶者・家族の計約3,200万人が給付金の対象とされます。

2人以上世帯は家計調査で平均2.9人のため、単純計算すると、扶養家族がいても納税額が3人分の定額減税の約12万円に達しない世帯が少なくないと考えられます。

酒井教授は「日本は所得税率が0か最低の5%の人が多い」。

最近は重税感が広がっていますが、実は納税額が少なく減税で恩恵がない人がそれなりにいます。

定額減税の二重取りは、日本の税制の「不思議」を浮き彫りにしたともいえるでしょう。

個人的には、定額減税は経済音痴の方が決めたことなので、手間だけかかり、不公平で、無駄だったと思い続けています。

しばらく経つと、使い切れなかった方への1万円単位への切り上げによる振込が行われると思いますが、市町村のどこかでミスが起こるのではないかと推測しています。

本当に、定額減税ではなく、定額給付で良かったのではないでしょうか?

定額減税「二重取り」の背景に所得税と住民税のずれについて、あなたはどう思われましたか?


作業が約50時間増える試算の定額減税の給与明細への明記義務化で経理現場で不満が爆発!

産経新聞によると、2024年6月から始まる定額減税を巡り、政府が給与明細に所得税の減税額の明記を義務付けたことで、企業の経理現場などでは不満が爆発しているようです。

国民に早く減税を実感して欲しいという政府の思惑が見え隠れしますが、事務負担が増える現場にとっては「ありがた迷惑」です。

減税条件も複雑で、企業によっては一連の対応で約50時間の事務負担が増えるとの試算もあります。

政府の補助金終了で電気料金が6月使用分から引き上げられることもあり、減税の恩恵よりもさまざまな負担感が顕在化しそうです。

定額減税は、1人当たり所得税3万円と住民税1万円を本来の税額から差し引く形で行います。

サラリーマンの場合、勤務先から受け取る給与や賞与から源泉徴収される所得税を6月分から順次差し引きます。

対象は年収2千万円以下の納税者で、納税者と配偶者、子ども1人の世帯なら計12万円の減税となります。

ただし、企業は減税分を差し引いて給与を支給すればいいというわけではないのです。

今回の減税対象は、所得税法上で控除扶養親族として定めている16歳以上の扶養親族だけでなく、16歳未満も含まれます。

そのため、企業は新たに従業員の扶養人数などの情報を集め直さなくてはなりません。

その上で、減税金額を算出し、給与に反映させていくなどの作業工数が増えるのです。

さらに、今回、毎月の給与明細に所得税減税額の記載が義務付けられたことで、年末調整の給与支払明細書にまとめて減税額分を記載しようとしていた企業にとっては、新たな仕組みを整えなければならなくなります。

クラウド会計ソフトなどを手掛けるのfreeeは、減税対象者の詳細抽出や減税額算出、計算、明細書類の出力など一連の定額減税に関わる作業が追加された場合、企業の経理担当者の事務負担が計約40~52時間増えると試算しています。

負担が増えるのは企業だけではないのです。

所得が少なく減税額が本来の税額を上回る場合は現金が給付されることとなり、その作業は市区町村が担います。

一部では、給与取得者の大半で給付が発生する見込みの自治体もあるようです。

東京都内の企業の経理担当者からは「最初からすべて現金給付で対応してもらった方が、企業と自治体の双方の作業が楽になる」と不満の声が漏れています。

大手税理士法人「辻・本郷税理士法人」の菊池典明税理士は、「今回の定額減税制度を理解するには数十ページに及ぶ手引書を読み込まねばならず、従業員などからの質問対応、システム反映状況など目に見えない負担も生じる」と指摘しています。

「freeeの試算(約40~52時間の事務負担の増加)以上の負担がかかるのではないか」とみています。

また、菊池氏は減税額の給与明細への明記義務化についても、「通知が直前すぎる」と苦言を呈しています。

給与明細に減税額明記をしなかった場合も罰則は科されないといい、「義務化は形骸化している」と強調しています。

僕自身も税理士なので、定額減税に関して色々と質問を受けたりするのですが、減税ではなく、給付にした方が、手間がかからず、安く付くのではないかと思っています。

減税といっても、毎月だとそれほど多額になる人は少ないと思いますし、そもそも給与明細をきちんと見ている人はどれくらいいるのだろうか?とも思いますし、おそらく、最終の給付の段階で国から業務を押しつけられた市町村のどこかでミスが発生して責め立てられたり、混乱を招いたりするのでは思うからです。

現場のことをまったく知らない人たちが考えているのでしょうね。

あとは、給付で、マイナンバーカードの普及を図った方が良いのではないかとも感じますね。

作業が約50時間増える試算の定額減税の給与明細への明記義務化で経理現場で不満が爆発していることについて、あなたはどう思われましたか?


国税庁が「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表!

TabisLandによると、税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認してじ後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧できるサービスを実施しているようです。

国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表しました。

それによると、申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合があるので、事前に税務署宛に連絡すると手続きがスムーズとなります。

また、この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできないと注意しています。

閲覧申請は、納税地を所轄する税務署の管理運営部門又は管理運営・徴収部門(いずれも設置されていない税務署では総務課)の窓口で受け付けます。

閲覧時に記録が必要な際は、原則として書き写しになりますが、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)などの事項に同意する場合には、写真撮影も可能となります。

閲覧サービスの対象文書は、所得税及び復興特別所得税申告書、法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、酒税納税申告書、間接諸税の申告書、各種申請書、届出書、請求書、報告書等及び納税者がこれらの申告書等に添付して提出した書類(例えば、青色申告決算書や収支内訳書などをいい、所得税及び復興特別所得税申告書に添付された医療費の領収書等を除く)です。

申告書等の閲覧は、納税者本人又はその代理人が行うことができます。

代理人の範囲は、1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人(納税者が個人である場合に限る)、2)配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る)、3)納税管理人(納税者が個人である場合に限る)、4)税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る)、5)当該法人の役員又は従業員となります。

なお、申告書等のコピーの交付は、原則として、実施いません。

それは、このサービスは申告書の作成等に資するために実施しており、閲覧により当該目的を達成できることや、個人又は法人の固有の目的のために謄写費用や事務量を負担することは公平性の観点から制約があることなどの理由からです。

同様の趣旨から、書き写した又は写真撮影した内容等が原本と相違ないことを証明するといったことも行っていません。

時々、過去の申告書等を確認したいケースもありますので、ありがたい制度ではあるかと思います。

コピーをできないのはどうかと思いますが。

あとは、e‐Taxで閲覧とかできるようにならないのだろうかとも思います。

国税庁が「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表したことについて、あなたはどう思われましたか?


複雑怪奇な「4万円定額減税」で企業の給与事務に募る不安!

経済対策として1人当たり4万円の税負担を減らす定額減税が2024年6月にスタートします。

日経クロステックによると、制度の実務が明らかになるにつれて、実務関係者からは「複雑すぎる」と事務負担やミスの多発を心配する指摘が上がり始めているようです。

減税は所得税(国税)と住民税(地方税)に分けて実施しますが、年収額や扶養親族の人数によっては減税のタイミングが異なってくるケースがあります。

減税と給付を組み合わせる、年末調整で残った減税分を一括で処理するなど、様々なパターンが出てくるからです。

最も人口が多い給与所得者の世帯では、その実務を担うのは税金を源泉徴収している企業です。

企業などに住民税額を通知している自治体も負担が大きいと見られています。

企業を支援する税理士や、企業に人事給与パッケージソフトなどの業務システムを供給しているIT(情報技術)ベンダーからは「実務が複雑すぎて顧客企業にどう説明するかを思案している」との声が出ているようです。

岸田文雄政権が物価高対策として打ち出した定額減税は、現在のところ2024年度に実施して終わります。

しかしながら、一度限りの措置のために業務システムに対して複雑な改修対応や事務負担を求める政策は賢明とはいえないでしょう。

減税と給付のどちらが政策効果として有効かについては様々な意見もあります。

手続きの簡便さや効果を迅速に国民に行き渡らせる点では給付が優れているとこの記事の筆者は考えているそうです。

給付の方法では、マイナンバーと個人の銀行口座をひも付けた公金受取口座の登録制度が2022年に始まりました。

新型コロナウイルス禍以降、全国民的な施策に初めて活用できる機会でもありました。

2024年2〜3月にかけて財務省や国税庁、総務省が段階的に定額減税の実務情報を発信しています。

ただし、不明な点も残されており、今後も実務の疑問に答える情報が更新されていく見通しです。

2024年3月末から5月には全国で、企業などの実務担当者に向けた説明会も予定しているようです。

定額減税は1人当たり4万円で、このうち3万円を国が徴収する所得税から、1万円を地方の財源である住民税から差し引きます。

後述しますが、所得税と住民税で減税を反映させる方法が異なることに注意が必要です。

扶養親族や配偶者がいる世帯は人数分の減税を受けられます。

例えば「生計を同一にする」配偶者が1人、扶養する親と子供が1人ずついる4人家族ならば減税額は16万円になります。

減税対象になる配偶者は収入などの条件があります。

なお、給与所得2,000万円超や、合計所得1,805万円超などの高所得者は対象外です。

年金受給者や非課税世帯などには減税の代わりに給付金を支払います。

4人家族を例に所得税に関する減税の例を示しています。

給与所得者である世帯主の年間所得税が12万円(月当たり1万円)、住民税が18万円(月当たり1万5,000円)とします。

減税額合計が16万円で、このうち12万円を所得税から、4万円を住民税から差し引きます。

定額減税は2024年6月からの給与・賞与支払いに反映させます。

この例では、世帯主が天引きされる所得税は2024年6月以降1万円からゼロ円へと減り、2024年11月まで続きます。

しかし2024年11月時点で、減税分12万円のうち6万円が残ってしまいます。

そこで2024年12月は年末調整によって、12月の給与支払い後に残った減税額を集計し、居住する自治体から給付金を支払うのです。

給付額の計算は、自治体の事務を簡略化するために1万円単位で切り上げることになっています。

例えば、2024年12月までの給与支払いで2万1,000円の減税分が残った場合は、3万円を給付するのです。

複雑なのは実際には給付が2回になるケースが多いことです。

年収と家族構成から給付が発生する可能性が高い人は、先行して想定される給付額を計算して2024年6月の時点で給付を行うようです。

計算は自治体が担うと見られます。

このように減税と給付とを組み合わせる必要がある納税者は、国の見積もりでは全国で2,000万人ほどが該当するそうです。

ただし、子供が生まれて扶養親族が増えるなど、減税額はずれが生じる可能性があります。

2024年12月の年末調整では実際の減税額を集計して、給付を含めて過不足を調整するのです。

つまり、2024年6月時点で給付を受けたにもかかわらず、状況が変わって減税額が足りなかった人には2回目の給付を行うわけです。

一方、過剰に給付・減税した人には所得税を増やすなど何らかの方法で還付してもらうと見られます。

このように、今回の減税ではかなり複雑な対応が要求されます。

企業は給与明細に減税額や累計額を新たに記載するなど、帳票を改修する必要もあります。

人事給与システムのパッケージソフトを提供するITベンダーは制度対応を進めており、各社ともリリースを間に合わせる構えです。

それでも企業の人事担当が短期間で混乱なく実務に活用するハードルは決して低くありません。

一方、主に自治体が担当する住民税の減税は、まず2024年6月に原則として全国民の住民税をゼロ円にします。

関係者によれば、1カ月限りとはいえ年収や家族構成によらず住民税をゼロにするのは極めて異例だそうです。

関係者の説明を総合すると、国民に減税の効果を実感してもらうほか、2024年6月は給付も含めて制度対応に忙しい自治体の負担をなくし、7月以降の実務準備に充ててもらう狙いがあるそうです。

その上で減税額を反映した地方税の計算や通知は、2024年7月〜2025年5月の11か月間で行います。

通常の年の住民税は、前の年の収入実績から税額を計算し、12等分した金額をその年の6月から翌年5月までの12か月間で天引きしています。

例えば、2024年の税額は2023年の収入を基に計算し、2024年6月〜2025年5月の給与・賞与支払いに反映しているのです。

今回の減税措置は期間を11か月間に短縮して行います。

先述した家族の例でいえば、年間地方税18万円から減税額4万円を引いた14万円を11等分し、月当たりの地方税を1万2,727円とするのです。

天引きされる毎月の住民税が1万5,000円から2,273円減る計算です。

従業員の税金を天引きしている企業にとって、定額減税は様々な追加業務を生じさせる存です。

最初に必要な業務は、2024年6月1日時点での減税対象者を特定し、対象者ごとの減税額、特に減税対象となる扶養親族を把握することです。

このために企業の人事担当は従業員から5月までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を集める必要があるのです。

通年の源泉徴収票に近いですが、配偶者の扱いが異なる点などに注意が必要だそうです。

年末調整では年収1,000万円超の所得者に配偶者控除が認められません。

しかし、今回の定額減税では、その限りではありません。

また、配偶者の収入には給与所得のみの場合で103万円以下などの条件があり、源泉徴収の配偶者控除と扱いも異なります。

こうした今回の制度に合わせた世帯情報を把握する必要があるのです。

給与年収2,000万円超などの高額所得者の扱いも注意が必要です。

定額減税の対象外ですが、実務では2024年6〜11月は年収2,000万円以下の従業員と同じく所得減税の処理を行うことが必要と定められているからです。

年末調整により所得税を増やすことで減税分を相殺するそうです。

見かけ上の減税と増税がある該当者にすれば家計管理が面倒になる仕組みです。

今回は定額減税を巡る複雑怪奇な制度の一部を紹介しています。

複雑な実務は他にも多くあるようです。

自治体に対してはデジタル庁が税計算などのツールを提供して支援する予定など、備える動きはあります。

それでも企業や自治体で実務に混乱が起こらないか、心配は尽きません。

会社等にとっても、会計事務所にとっても、手間がかなり増えるのは明らかです。

それも1年間のみの制度です。

引ききれなかったら、所得税と住民税を合わせて、市町村から1万円単位に切り上げて支給するということですから、市町村の手間も格段に増加することでしょう。

僕には何の意味があるのかよく分かりません。

給付にすればいいのではないかと思います。

マイナンバーカードを普及させたいのであれば、マイナンバーカードの口座を紐づけした人から優先的に支給するということにすれば良いのではないかと以前から感じています。

企業等や会計事務所の手間は増えるわけですから、一人いくらとか税額控除とかをしてくれてもいいのではないかと思いますね。

人手不足が叫ばれている中、どうして手間がかかることをするんですかね?

複雑怪奇な「4万円定額減税」で企業の給与事務に募る不安について、あなたはどう思われましたか?


「薬屋のひとりごと」の漫画家ねこクラゲ氏が4,700万円の脱税疑い!

産経新聞によると、所得約2億6,000万円を申告せず、所得税約4,700万円を脱税したとして、福岡国税局は  、先日、所得税法違反の疑いで、福岡市南区の漫画家(36)を福岡地検に告発したと発表しました。

この漫画家は「ねこクラゲ」のペンネームで活動し、人気小説「薬屋のひとりごと」の漫画版の作画を担当しています。

この漫画家は、先日、X(旧ツイッター)で「誠に申し訳ありません。税金に関して無知であったため確定申告を怠っていました。深く反省しています」とのコメントを発表しました。

全額納付したとしています。

告発容疑は令和3年までの3年間、漫画家として得た所得を含む約2億6,000万円を申告せず、所得税約4,700万円の納付を免れたとしています。

国税局によると、脱税した金は不動産購入などに充てていたそうです。

「薬屋のひとりごと」はテレビアニメ化もされ、公式サイトによると、2023年10月~2024年3月に放送されました。

来年にも放送することが決まっています。

漫画家の方も結構稼いでいらっしゃるんですね。

ただし、40歳に近い方が無知で済まされるのでしょうか?

やはり、小さな頃から、投資教育より先に納税教育が必要だと思いますね。

「薬屋のひとりごと」の漫画家ねこクラゲ氏が4,700万円の脱税疑いで告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


ブリーダー業の男性等らを6千万円の脱税罪で起訴!

共同通信社によると、新潟地検は、先日、所得税約6,100万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で新潟県五泉市のブリーダー業の男性(79)と、娘の会社役員(50)を起訴しました。

起訴状などによると、共謀して犬や猫の餌代を架空計上するなどして、2020~2021年分の所得約1億6千万円を隠し、所得税を免れたとしています。

娘が父親の仕事を経理面で手伝っていたようです。

新潟地検は、先日、所得税法違反容疑で2人を逮捕し、関東信越国税局(さいたま市)が、先日、同容疑で告発していました。

架空経費を計上する事件を見るたびに、世の中にはむちゃくちゃ儲かる仕事があるんだなぁと思いますが、ブリーダー業も儲かるんですね。

2年間で1億6,000万円の所得を隠しているわけですから。

一方、脱税ではなく、節税をすればいいのにと毎回思います。

ブリーダー業の男性等らが6千万円の脱税罪で起訴されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「議員は納めてない」と確定申告の窓口にクレームで受付は困惑!

テレビ朝日によると、自民党の裏金事件を巡り納税者から怒りの声が上がるなか、確定申告の窓口で働く人たちは困惑しているようです。

●税務署で働く女性(20代)
「『クレーム言われた時は職員に言って』とは言われていたが、やっぱり言いに来る人はいました。自分らに言われても怖いなっていうのはある」

こう話すのは、2月16日から税務署で確定申告の受付のアルバイトをしている女性です。

書類を提出に来た男性から突然、こんな言葉を浴びせられたといいます。

●税務署で働く女性
「『納税で自分らがこうやって確定申告を出しに来ているのに、なんで国会議員の人らは出さんの』みたいな。『国会議員が納めてないのに、何で自分らが納めないけんのや』みたいなことは言っていた。一言ボソッと言うかんじです」

クレームに困惑した女性。次のように答えるのが精一杯だったといいます。

●税務署で働く女性
「『自分たちもそれは良くないとは思ってるけど』みたいなふんわりとした回答しかできないですけど、どこに言えばいいのか分からないから、税務職員にみたいな。そういう理由というのは何となくわかるが、こっちも困るという感じ」

確定申告を前に国民にこう呼び掛けた岸田文雄総理大臣。
岸田総理
「納税者のみなさま方に、法令にのっとり、適切に申告納税を行うようお願い申し上げたい」

「裏金は納税の対象ではないのか」と国民の怒りが爆発寸前です。

納税者からは現在の政権に対して多く不満の声が聞かれました。

●80代
「自民党はおかしいよ、やり方が。きちんと説明してほしい」

●70代
「正しくやってほしいけど、私の声は届かない」
「納得感はないが、仕方がない。義務なので。もう不信感しかない」

国会でも、裏金は納税の対象だとして野党が批判を強めています。
●立憲民主党 江田憲司議員
「何千万円もの裏金を受け取っておきながら、どうして犯罪にならないのか、どうして脱税が問えないのか。税金一揆が起こりますよ」

自民党は、2月15日にいわゆるキックバックの不記載などがあった国会議員は85人で、総額5億7,000万円を超えるとする調査結果を発表しました。

●立憲民主党 末松義規議員
「修正申告の85人について税務調査をやりましたか?」

●国税庁次長
「個別の事柄につきましては、答えを差し控えさせていただきます」

国税庁は守秘義務があるとして、税務調査を行ったかどうか明らかにしていません。

実際、政治家への税務調査は行われることはあるのでしょうか?

専門家はこのように話します。

●元国税調査官・税理士 松嶋洋さん
「政治家なので、非常に相手がデリケートなので、税務署の一存ですぐ調査しますということはなかなかしづらい。想定と食い違うことはよくあることで、あなた脱税的なことやってますといって、実際やってませんでしたとなると、政治家は反撃もしてくるでしょうし、名前が売れているだけに大事になる可能性が高い。そういう懸念は当然ある」

さらに、政治団体が集めた政治資金は原則非課税であることや、その使い道が政治活動だったのか、個人的なものだったのかを明らかにすることが難しいため、政治家への税務調査はハードルが高いといいます。

一方で、確定申告の際に納税者からの批判の矢面に立たされている税務署の職員。

実際にクレームを受けたアルバイトの女性は、今後もこうしたことが続くことを覚悟していると話します。

●税務署で働く女性
「税務署がどうのこうの言われたらちょっと傷ついたりする。そういうものと割り切ってやっていくしかない。もう仕方ないものだと思って」

「政治と金」の問題で、煮え切らない対応を続ける政治家については…。

●税務署で働く女性
「説明責任を果たして、ちゃんと納税者たちのお手本になるように。そういう行動を心がけてほしい。」

税務署の方も大変ですね。

すごく気の毒に思います。

自民党はきちんと説明しないと、税務調査とかでも、政治家は脱税しているのにとかおっしゃる方が続くのではないかと思いますね。

何に使ったか明らかにできないので、きちんと説明できないのかもしれませんが。

政治活動に使ったについても、もっと説明できる書類を残さないと認めないとかにするとか、収入についても、口座を1つにしてそこに入金されたもの以外は政治に関するものではなく課税するとかにしないと、いつまで経っても、政治と金の問題は解決しないように感じます。

課税当局にも頑張ってほしいですね。

「議員は納めてない」と確定申告の窓口にクレームで受付は困惑していることについて、あなたはどう思われましたか?


自民党は「脱税」批判踏まえ還流資金分の納税を検討!

読売新聞によると、自民党は、派閥の政治資金パーティー収入のキックバック(還流)分などを政治資金収支報告書に記載していなかった議員に対し、使途不明などの場合には課税対象として税を納付させる案の検討に入ったようです。

所得税などを想定しています。

国会審議で「脱税の疑いがある」などの批判が出ていることを踏まえたもので、国民の政治不信の払拭につなげる狙いもあります。

複数の自民関係者が明らかにしたようです。

政治団体が寄付やパーティーで集めた政治資金は、政治活動の公益性を重視し、原則、非課税となっています。

今回は不記載分に関して、政治活動に使用したのかどうか、具体的な使い道を説明できていない議員が多いようです。

このため、野党などが、議員個人の「雑所得」とみなし、所得税の課税対象とすべきだと主張しています。

先日の衆院予算委員会の集中審議では、自民党の上野賢一郎衆院議員が、「仮に個人的に使われていた場合や、支出の事実が確認されない場合は、個人の所得として課税されるべきだ」と訴えました。

岸田首相(自民党総裁)に対し、「党として早急な修正申告を指示し、納税させる対応が必要だ」とも要求しました。

今後、党内で具体的な納税方法などの検討が進むとみられます。

自民派閥の政治資金規正法違反事件を巡っては、自民党のアンケート調査で、議員ら85人に、2018~2022年の収支報告書で総額約5.8億円の収入の記載漏れがあったことが明らかになっています。

個人的には、脱税だと思いますので、早く修正申告をして欲しいと思います。

こんなのを得意のうやむやにしていたら、国民は税金を支払うのが馬鹿らしいと思うと思いますし、自民党の考えは民意とかけ離れすぎていて、政権を担う政党にはなりえないと思います。

脱税者や金額や使途を明確に欲しいですね。

自民党内にもまともな感覚の方はいるわけですから。

自民党は「脱税」批判踏まえ還流資金分の納税を検討していることについて、あなたはどう思われましたか?


令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要に!

国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。

こうしたなか、令和7年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とします。

この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などがあります。

対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

上記のように、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しています。

その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しています。

例えば、申告・申請手続きは、e-Taxでできます。

e-Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。

受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認できます。

また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)があります。

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できます。

利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。

そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。

保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するものです。

手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。

法人の申告書等には利用できません。

また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。

手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

受付印で安心される方も多いでしょうから、受付印を押さないとなると色々と問題が起こるでしょうね。

結局、電子で申告しろということでしょうけど、世の中にはできない方も嫌がる方もいるわけですから。

相続税の申告時に、全員の番号を取るのも面倒ですし。

令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要になることについて、あなたはどう思われましたか?


Jリーグ複数クラブの申告漏れが税務調査で判明し全60クラブに適切な納税を通達!

スポーツ報知によると、サッカーのJリーグに加盟する複数クラブが、国税局から申告漏れを指摘されていたことが、先日、スポーツ報知の取材で分かったようです。

今年の春頃からの税務調査で、外国人選手の報酬に課される所得税や住民税が契約実態に見合わないケースが複数あったことが判明しました。

事態を重く見たJリーグはJ1~J3の全60クラブに対し、適切な納税を行うよう通達を出しました。

修正申告となった場合、クラブ経営に影響を及ぼす規模となる可能性があります。

Jリーグの関係者によると、今春頃から各地の国税局が外国人選手に税務調査を行いました。

調査の中で、外国人選手の契約と納税が実態に即した形になっておらず、当局から修正申告が必要との指摘を受けたケースがあったようです。

G大阪は過去に所属した選手について指摘を受け、対応を進めているほか、名古屋なども対象になっている模様です。

外国人選手の多くは国内で課される税について、クラブ側が負担する契約を結んでいます。

クラブ側は外国人選手と契約する際、国内の滞在期間や契約年数などに応じて「非居住者」とするか、「居住者」として納税します。

滞在期間など様々な制限が課される「非居住者」とする場合は、所得税だけの20.42%が適用され、課税所得が4,000万円を超える「居住者」の場合は、所得税と住民税で55%となります。

1億円の契約をクラブと直接契約を交わし、そのすべてが所得となるケースでは「非居住者」が2,042万円を納めるのに対し、累進課税、復興特別所得税を加味した「居住者」は約5,104万円となり、差額は約3,000万円以上になるのです。

関係者によると、複数のJクラブが税率の低い「非居住者」として申告していたとみられます。

国税当局は選手の契約内容や居住実態などを調べた上で、約30%税率が高い「居住者に当たる」と判断しました。

近年では引き抜きに対応するため、複数年契約を結ぶケースが増加しましたが、多くのクラブは「非居住者」として慣例的に行っていたとみられます。

Jリーグはこの日、スポーツ報知の取材に対し、「個別の事案について、基本的には各個人で対応することであり、Jリーグがコメントする立場にはないが、一部税務申告に対して見解の相違があったことは聞いております。本件にかかわらず、適切な税務対応を引き続き呼びかけていきます」とコメントしました。

居住者・非居住者の区別は難しいのは間違いないですが、心情的には、居住者としてプレーして欲しいですね。

少し前に、Jリーグのクラブチームの上場をJリーグが支援するという報道がありましたが、重加算税になるとやばいですしね。

Jリーグ複数クラブの申告漏れが税務調査で判明し全60クラブに適切な納税を通達したことについて、あなたはどう思われましたか?


3月に「誤記載」発表のさいたま市が消防団員報酬の源泉徴収で今度は計算ミス!

埼玉新聞によると、埼玉県さいたま市は、先日、消防団員に支給した報酬の源泉所得税額で計算誤りが判明し、本来徴収すべき額より過少に源泉徴収していたと発表しました。

徴収不足額は1人当たり4,608円~1,524円の計63万2,896円です。

さいたま市は対象の178人に経緯を説明し、追加徴収の了承を得たとしています。

さいたま市消防団活躍推進室によると、年額報酬が5万円を超えた場合、5万円を控除した金額を課税対象とする国の通達が1998年11月に廃止されていました。
さいたま市は取り扱いの廃止を認識せず、源泉徴収を続けていました。
記録の残る2004~2021年分に誤りが判明し、5年の時効を迎えていない2019~2021年分を再計算しました。

さいたま市消防団活躍推進室は、2023年3月、源泉徴収票に非課税分の5万円も含める誤記載をしていたと発表しました。
3月の発表内容を事前に浦和税務署に説明したとしています。
報道発表後、浦和税務署から指摘を受け、5月9日に今回の誤りが判明したそうです。

さいたま市の担当者は「調整をしたが、なぜ1回で指摘してくれなかったのかというのが正直な気持ち」と話しています。
関東信越国税局広報室は「相談内容については、守秘義務があり、お答えできない」と取材に回答しています。

松本穂高消防局長は「消防団員と元消防団員ら関係者に重ね重ねご迷惑をおかけしたことに、心よりおわび申し上げます。法令、関連する通達の変更などの確認を徹底するよう努めてまいります」とコメントを出しました。

お粗末な感じですね。
前回、税務署がどこまで指摘したのか分かりませんが、さいたま市も対応が甘かったのではないかと思います。
こういうところには、顧問税理士もいらっしゃらないのでしょうか?

3月に「誤記載」発表のさいたま市が消防団員報酬の源泉徴収で今度は計算ミスがあったことについて、あなたはどう思われましたか?


8億円の脱税で弁護士と元妻の公認会計士に再び実刑判決!

東京新聞によると、8億円余りを脱税したとして、所得税法違反罪に問われた弁護士(81)と元妻の公認会計士(72)の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁は、先日、弁護士を懲役2年6か月、罰金2億円、公認会計士を懲役1年6か月とした2020年の東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

2014年の一審東京地裁判決は弁護士の収益ではなく無罪としましたが、二審東京高裁判決は「事実誤認の疑いがある」と破棄して審理を差し戻し、東京地裁が有罪としていました。

判決によると、2人は共謀し、2004年、2005年分の不動産取引による所得計約21億8千万円を隠し、計約8億1千万円を脱税しました。

不動産で約22億円の所得というのはスゴいですね。
錬金術を学びたいですね。
もちろん脱税はやってはいけないことはお二人とも分かるでしょうから、複数の法人を通じて取引をしていたようですが何か良い方法はなかったのだろうかとか、適正に申告すれば税金を支払ってもそれなりに残るのではないかと思った事件でした。

8億円の脱税で弁護士と元妻の公認会計士に再び実刑判決が出たことについて、どう思われましたか?


東京国税局職員が確定申告で不正還付を行い懲戒免職!

産経新聞によると、虚偽の確定申告書を提出して5年間計約176万円の不正還付を受けたとして、東京国税局は、先日、東京国税局の男性職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

この職員は都内の税務署で上席国税徴収官として勤務しており、他の徴収官を指導する立場でした。
「管理費やマンション購入時の借入金の返済が困難になり、実際より多く還付を受け取りたいと思った」と不正を認めているそうです。

東京国税局によると、男性は平成29年~令和3年分の確定申告で、所有するマンションの賃貸料で得た所得を過少に申告。さらに管理費など架空の経費を計上し、赤字を過大にすることで還付金を実際より多く受け取っていました。

還付金の審査で不正が発覚しました。
男性はすでに修正申告を済ませ、重加算税を含めた追徴金約236万円を納付したそうです。
東京国税局は刑事告発はしない方針だそうです。

東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。信頼を損なうことになり、深くおわびいたします」とコメントしました。

毎年、何名かはこのような人が出てきますね。
こういう人が徴収したりしていることを考えると、腹立たしいですね。
毎回、謝罪のコメントは出していますが、具体的に、何か改善策などは施しているのでしょうか?
以前、うちの事務所にも『税務調査が入ることになったので助けて欲しい。』と電話があり、お会いすると、上場企業にお勤めの方で、不動産所得に架空の経費を入れているとのことでしたが、世間一般的に、その行為は脱税という認識はあり、安易に、収入を減らしたり、経費を増やしたりすることができると思っているんですかね?

東京国税局職員が確定申告で不正還付を行い懲戒免職となったことについて、どう思われましたか?


確定申告「サボった」金継ぎ漆芸家が3億3千万円の申告漏れ!

産経新聞によると、割れたり欠けたりした陶器を漆や金を用いて修復する技法「金継ぎ」を行う漆芸家の男性が名古屋国税局の税務調査を受け、令和3年までの5年間で計3億3千万円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

追徴税額は約1億7千万円で、男性は期限後申告し、納税も済ませたとしています。

調査を受けたのは、一般社団法人「漆芸伝承の会」(名古屋市守山区)を監修する金継ぎ漆芸家です。

関係者によると、金継ぎ漆芸家は金継ぎに関する教室や合宿の受講料などを得ていました。
平成29年~令和3年で計約4億2千万円の収入があったものの、申告していませんでした。

国税局は経費を差し引いた所得が約3億3千万円だったとし、重加算税などを含めて、所得税と消費税計約1億7千万円を追徴しました。

金継ぎ漆芸家は取材に対し、仕事が忙しく確定申告を「サボった」と認めたようです。

『サボった』ということで、世間的には通用するんですかね?
これくらいの所得があるのに、税理士もつけていないんですね。
過去から著名な方で、申告をしていなかった方がニュースになったりしていますが、自分は大丈夫という感じなのでしょうか?
申告・納税はきちんとしましょうというすごく当たり前のことのような気がします。

確定申告「サボった」金継ぎ漆芸家が3億3千万円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


仙台市消防局が消防団員の報酬について1996年から27年間源泉徴収票の記載ミス!

東日本放送によると、仙台市消防局は、消防団員の報酬について源泉徴収票の記載にミスがあったと発表しました。
ミスは少なくとも27年間続いていたということです。

仙台市消防局によると、2017年から2021年までの5年間、消防団員の源泉徴収票を記入する際、課税対象となる50,000円を超えた金額を記入するべきところを誤って非課税分を含む総額を記載していたことが確認されました。

対象となるのは団長、副団長、分団長の3つの階級の計160人です。

この記載ミスにより160人は、住民税が最大25,000円多く徴収されていました。

また、所得税も過大に徴収されていましたが、額は団員により所得額などが異なるため算出できないということです。

仙台市によると、この記載ミスは少なくとも1996年から続いていたということですが、税法の規定により多く徴収された税金が還付されるのは過去5年分ということです。

会社などを完全に信じるのではなく、自分でも、たまにはチェックしたほうがいいかもしれませんね。
個人的には、年末調整制度をやめて、皆さんが確定申告するようにすれば、皆さんの税金に関する知識も高まるでしょうし、税金が高いことを改めて実感する方もおられるでしょうし、税金の使われ方などにも興味を持つ方も増えるでしょうから、もっとシンプルな税制とかへの改正にもつながるのではないかと思っています。

仙台市消防局が消防団員の報酬について1996年から27年間源泉徴収票の記載ミスがあったことについて、どう思われましたか?


香川県内の税務署職員が“扶養手当を約14年間不正受給”で停職処分!

NHKによると、香川県内の税務署に勤務する50代の男性職員が、実際には扶養していない別居する両親を扶養しているかのように装い、2022年12月までおよそ14年間にわたって、扶養手当などあわせておよそ268万円を不正に受給していたとして、高松国税局は、先日、停職1か月の懲戒処分にしました。
この職員は、同日、辞職したということです。

高松国税局によると、停職1か月の懲戒処分を受けたのは、香川県内の税務署に勤務する50代の男性職員で、2022年12月までのおよそ14年間にわたって実際には扶養していない別居の両親を扶養しているかのように装い、扶養手当などあわせておよそ268万円を不正に受給していたということです。

さらに、この職員は、「両親を扶養している」と偽っていたことで扶養控除や医療費控除の適用を受け、所得税などおよそ185万円を過小に申告していたということです。

職員は不正に受給した手当などをすべて国に返還し、先日、辞職したということです。

高松国税局は「国民の信頼を損ない誠に遺憾であり深くお詫びします。今後とも職員の非行の未然防止について、より一層の徹底を図り信頼確保に努めたい」としています。

適正な申告・納税をさせる側の税務署の職員が、扶養していると偽って、扶養手当をもらい、扶養控除や医療費控除を使って所得税を減らしていたのですから、真面目に申告・納税をしている人はばからしくなりますよね。
どこの部署にいた方かは分かりませんが、こういう人が税務調査などをできるのでしょうか?
まずは、署内の調査から始める必要があるかもしれませんね。
税務署職員という立場上、停職1か月の懲戒処分でいいのか?(退職金はもらえる?)、税理士登録できるのか?ということが気になります。

香川県内の税務署職員が“扶養手当を約14年間不正受給”で停職処分になったことについて、どう思われましたか?


上場株式の課税方式の自由選択は令和4年分が最後!

税務通信によると、上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式については、令和4年分の確定申告で個人住民税と異なる課税方式を選択できます。
個人住民税で「申告不要」を選択する場合、所得税の確定申告書に一定の記載をすれば、個人住民税の申告書提出が不要になります。
令和4年度改正により、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税)から所得税と個人住民税の課税方式が一致されるため、所得税の確定申告で意思表示できるのは、令和4年分が最後となります。

上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)については、課税方式を「総合課税」(譲渡所得は選択不可)、「申告分離課税」、「申告不要」から、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。

個人住民税において、所得税と異なる課税方式とするには、原則として納税通知書送達日(おおむね5月下旬~6月上旬)までに、選択する課税方式の適用を受けようとする旨の記載がある住民税の申告書等(自治体によっては申出書等)を提出します。

ただし、令和3年度改正により、個人住民税で「申告不要」を選択する場合は、納税者の負担軽減の観点から、一定の手続をすれば、住民税の申告書等の提出が不要となる措置が手当されたのです。

個人住民税で「申告不要」を選択して、住民税の申告書等の提出を不要とするには、所得税の確定申告書・第二表の「○住民税・事業税に関する事項」に設けられている欄に、○印を記載する必要があります。

この欄は、3年分の確定申告書から設けられているものの、○印の記載を失念するケースがあるようです。
記載を失念したとしても、原則どおり、住民税の申告書等を別途提出すればよいですが、手続が簡素化されることから、提出前に記載漏れがないか確認したいですね。

また、住民税の申告書等の提出が不要となるのは、あくまで個人住民税で上場株式等の配当所得等の 全部 に「申告不要」を選択する場合のみ(【参考】)です。
「総合課税」や「申告分離課税」を選択する場合は、原則どおり住民税の申告書等の提出が必要です。

なお、令和4年度改正により、令和5年分の所得税(令和6年度の住民税)からは、異なる課税方式の選択ができなくなります。
税務上の有利・不利を踏まえた選択ができるのは、令和4年分の所得税までとなります。

【参考】所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合の対応

個人住民税

①総合課税

②申告分離課税

③申告不要

①総合課税

住民税の申告書等が必要

第二表のみでOK(※)

②申告分離課税

住民税の申告書等が必要

第二表のみでOK(※)

③申告不要

住民税の申告書等が必要

住民税の申告書等が必要

※配当所得等の一部についてのみ③申告不要を選択する場合は、住民税の申告書等の提出

今回が最後ですので、うまく使いたいですね。
それにしても、株式関連は税制がややこしすぎます(笑)。

上場株式の課税方式の自由選択は令和4年分が最後であることについて、どう思われましたか?


「バレると思ってなかった」と副業のネット取引で所得申告漏れ年間116億円!

読売新聞によると、働き方が多様化するなどして副業への関心が高まる中、会社員らがインターネット取引で得た所得の申告漏れが相次いでいます。
2022年6月までの1年間では、全国で前年比約22億円増の約116億円に上ります。
このうち、福岡県の男性は副業のネット販売で得た1億円超が無申告でした。
2月16日には確定申告が始まりました。
国税当局は適正な申告を呼びかけています。

福岡県の40歳代の会社員男性は、副業とするネット販売で2020年までの7年間で得た約1億400万円について申告せず、一部で所得の隠ぺいを図っていたとして、福岡国税局から2022年、重加算税を含め約2,100万円を追徴課税されました。

男性はアメリカなど海外から掃除機やドローン、アウトドア商品などをネットで仕入れていました。
大半は新品で、ショッピングサイトやオークションサイト、フリマサイトで売却しました。
年間約500万~約1,000万円の利益を得ていましたが、申告していなかったそうです。

サイトの出店者情報には、架空の法人名を使って法人経営を装うとともに、この法人の代表者名を親族名義で登録するなどしていました。
調査に対し、「反省している」などと話したそうです。

「税務署にばれるとは思っていなかった」と、福岡県の30歳代の会社員男性は福岡国税局の税務調査を受け、驚いた様子だったそうです。

男性は小遣い稼ぎで、質屋などで購入した中古のブランド品を複数のフリマサイトで転売するなどしていました。
年間100万~500万円の利益を得ていましたが申告せず、2021年までの5年間の申告漏れは計約1,800万円に上りました。
2022年、無申告加算税を含め約140万円を追徴課税されました。

国税庁によると、ネット通販やネット広告、民泊などのネット取引(暗号資産等取引除く)を行う個人を対象にした調査で、2022年6月までの1年間で全国で申告漏れを指摘されたのは756人で前年比1.3倍になっています。
うち、福岡国税局管内は福岡、佐賀、長崎各県に住む同3倍の45人で、申告漏れは、同2.5倍の約8億2,600万円に上りました。

会社員やパートをしている主婦などの給与所得者は、副業での年間所得が20万円を超えれば、確定申告する必要があります。
しかしながら、「これくらいの金額なら大丈夫」という安易な認識で申告しない人もいるとみられます。

一方、国税当局は、サイトを運営する業者に対し、申告漏れの疑いがある人の氏名や住所を照会できる手続きを活用するなどして、問題があるとみられる納税者の把握に力を入れています。
福岡国税局は「副収入に関する所得の計算や申告義務を確認し、適正な申告をお願いしたい」としています。

インターネットを通じて、個人間などでモノやスキルを売買・貸借するシェアリングエコノミー(シェアエコ)に取り組む人らが申告漏れを指摘されるケースが出ています。

シェアエコは、衣服などのモノや、記事執筆や家事のスキル、駐車場や空き部屋のスペースなどをネットで貸し借りしたり、売買したりする経済活動で、在宅勤務の普及などを背景に最近は副業としても広がっています。

一般社団法人シェアリングエコノミー協会(東京)によると、市場規模は拡大しており、2022年度は約2兆6,000億円で、2018年度に比べて約7,000億円増加しています。
同協会は、申告に慣れていない人を対象に確定申告のやり方などを学ぶセミナーを開催し、適正申告の啓発に力を入れています。

同協会の税制委員で、公認会計士・税理士の矢冨健太朗氏は「まずは自分で確定申告が必要かを確認することが大切。申告が必要な人は売り上げや経費などの記録を基に適切に納税してほしい」と話しています。

バレないと思っているのがそもそもの間違いですね。
納税は国民の義務ですから、申告しないといけないのは当たり前です。
申告が必要だとは思わなかったというのは理由としては通用しないと思います。
こういった無申告の方からバンバン税金を取ってほしいですね。

「バレると思ってなかった」と副業のネット取引で所得申告漏れ年間116億円もあることについて、どう思われましたか?


ウソの副業赤字で源泉所得税の不正還付の背後にSNS上の指南役!

日本経済新聞によると、副業で赤字が出たとする虚偽の申告書類を作成し、給料から天引きされた源泉徴収税額の還付を受けようとする不正が増えているそうです。
中には会社員がSNS(交流サイト)上で不正代行業者に申告書の作成を依頼する事例もあるようです。
2023年2月16日から確定申告が始まるのを前に、国税当局の幹部は「申告書に不審な点があれば積極的に税務調査を行う」などと厳しく対応していく方針を示しています。

中部地方に住む30代の男性は、確定申告の書類上は実在する企業に所属し源泉徴収をされていると装っていました。
他方、小売事業を手掛けて多額の赤字があるとして、源泉徴収された税金の還付を申告していました。

名古屋国税局が調査すると、男性は企業に所属しておらず、赤字なども全て虚偽だったことが判明し、源泉徴収票などを自ら偽造していたことも発覚しました。
重加算税を含めた追徴税額は約2,290万円にのぼったそうです。

会社員は通常、給料をもらう際に、会社側が所得税分を天引き(源泉徴収)をしています。
後日、会社が会社員に代わって所得税を納付します。
仮に、この会社員が副業を行っていて赤字だった場合、一定の条件をみたせば給料と副業の赤字を相殺(損益通算)することが可能で、天引きされた税金の還付が受けられます。

最近、増えているのはこの還付制度を利用した不正行為です。
国税庁によると2022年6月までの1年間で、国税当局が追徴課税した不正還付は前事務年度比約5%増の191件、重加算税を含めた追徴税額は計約2億円でした。

不正還付の申告件数は、2018年に比べて約2.5倍になっているようです。
副業ブームや若者がSNS上で指南役などとつながり、安易に不正に手を染めやすくなったことなどが背景にあるとみられます。

熊本国税局が調査した事例では、20代の男性会社員は実際に大手企業で働き、給与を得ていました。
SNSを通じて不正還付の指南役とつながり、手数料25万円を支払って虚偽の申告書を作成してもらっていました。

会社員は指南役に申告に必要な情報を提供し、指南役がその情報に基づいて虚偽の申告書を作成し、実際に還付を受けていました。
男性と指南役に直接の面識はなく、無料通話アプリでやり取りを行っていたそうです。

熊本国税局の調査で不正が判明し、重加算税を含めて約174万円が追徴課税されたそうです。
男性は調査時に「知人もやっているので大丈夫だと思った。簡単にお金が手に入ることに魅力を感じた」などと話したそうです。

国税庁の山県哲也個人課税課長は「所得税の不正還付は国庫金の詐取とも言える許しがたい行為。申告書の厳格な審査を行い、積極的に税務調査する。詐欺などの犯罪行為があれば、刑事上の責任の追及も行う」と話しています。

悪質ですね。
ただし、納税者も簡単にお金が入ることをおかしいと思わないといけないと思いますし、税理士以外に頼むことは基本的にできないということを知っておかないといけないと思います。
指南役は税理士ではない、ニセ税理士だと思いますが、こちらを摘発してもらいたいと思います。
今後、副業の赤字の場合、なかなか還付されなくなるように推測されますので、まじめに申告されている方がとばっちりを受ける感じになるのが残念ですね。

ウソの副業赤字で源泉所得税の不正還付の背後にSNS上の指南役がいることについて、どう思われましたか?


無店舗型のコンパニオン収入を資料情報から無申告者を把握!

日税ジャーナルによると、インターネットのプラットフォームを介して単発の仕事を引き受ける「ギガワーカー」ですが、自分のペースで収入を得られるほか、自由度の高さから新しい働き方として注目を集めていますが、その一方で、収入を得ているのに税務申告をしないケースも相次いでおり、国税当局が監視の目を光らせているようです。

調査対象者Aは、スマートフォンのマッチングアプリを介してコンパに参加し収入を得る、いわゆる「ギャラ飲み」を行っていました。
当局が収集した資料情報などから、Aがギャラ飲みにより収入を得ている事実を把握しましたが、税務申告をしておらず、無予告により調査に着手しました。

スマートフォン内の情報について確認調査を実施したところ、マッチングアプリ内に多額のポイント(運営企業から支払われる飲み会参加報酬や顧客からのプレゼント報酬)を得ている事実を把握しました。

Aに対してギャラ飲みの収入について追及したところ、3年ほど前からギャラ飲みによる収入を得ていましたが、過去に働いていたホステスと同様に税金が天引きされていると思っていたと供述しました。
運営会社にAに対する報酬の支払い状況について反面調査を実施したところ、報酬から税金は差し引かれていないことが確認されました。

運営企業からの回答結果などから所得を算出し、所得税(3年分)の申告漏れ所得金額が約4,000万円となり、追徴税額(加算税込み)として約1,100万円の課税を行いました。

ギャラ飲みのような無店舗型のキャバクラのコンパニオン収入に関しても、国税当局では資料情報を積極的に収集して調査に活用しています。

3年で4,000万円とは、ギャラ飲みって結構稼げるんですね。
こちらも、運転資本を調べれば、一網打尽ですね。
きちんと申告しましょう。

無店舗型のコンパニオン収入を資料情報から無申告者を把握していることについて、どう思われましたか?


国税もスマホのPayアプリで手数料無料で納付可能に!

日本経済新聞によると、2022年12月からスマートフォンのアプリを使った国税の納付「Pay払い」が始まりました。
個人になじみ深い税目としては所得税、贈与税、相続税などがスマホ払いに対応しました。

手順は簡単です。
Pay払いに対応したスマホで「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスします。
e-Taxを使って申告書データを送信した人は、受信通知からアクセスすることもできます。

利用できる決済方法は「PayPay」「d払い」「au PAY」「LINE Pay」「メルペイ」「Amazon Pay」の6種類です。
従来からクレジットカードでも納付できましたが、クレジットカードの場合は手数料が発生します。
例えば、納付額が2万円超3万円以下なら250円の手数料がかかります。

一方、Pay払いは手数料がかかりません。
スマホのPayアプリのアカウント登録をしておけば、事前の手続きも不要で、夜間休日を問わず24時間、思い立ったときに納付手続きができます。
利用する決済サービスによってはポイントを獲得できる場合もあり、上手に使うとクレジットカード納付よりもお得度は高いでしょう。

ただし、Pay払いにも注意点があります。
一度に納付できる金額の上限は、30万円です。仮に、それぞれのPay払いに支払いの上限が設定されているなら、そちらが優先されます。

個人に関係ある税目は所得税、贈与税、相続税ですが、贈与税や相続税は納付税額が高くなる可能性があります。
上限を超える税額の場合には、複数に分けて納付する必要があります。

国税に限らず、地方自治体の税金などでもPay払い対応が増えてきています。
今後はクレジットカード納付と手数料や獲得ポイントを比較し、お得な方法を選択するといいでしょう。

ますます便利になってきていますね。
個人的には、金融機関に行く手間もなくなり、キャッシュレスサービスが大好きですので、使っていきたいと思いますし、クライアントの方にも進めていきたいと思います。

国税もスマホのPayアプリで手数料無料で納付可能になったことについて、どう思われましたか?


動画配信による収入を無申告の場合の重加算税となった決め手は?

日税ジャーナルによると、インターネットを利用した新しいビジネスとして、YouTuber(ユーチューバー)のように動画配信によって収入を得るケースが急増していますが、その中には多額の利益を得ていても、「どうせバレないから」などと所得税の申告をしないケースも少なくないそうです。

調査対象者Bは、所得税の申告がなく、また、収入はなかったとの内容で住民税の申告を行っていましたが、当局が収集した資料などから動画配信による収入を得ている事実が確認されたため、調査に着手しました。
Bが「申告すべき収入はない」との申し立てを行ったことから、当局が現物確認調査を実施した結果、多額の入金が認められる預金口座を確認しました。
さらに、動画配信サービス運営会社に対して反面調査を行い、投げ銭などの収入も含んだ動画配信収入の全貌を把握しました。
しかしながら、Bを追及したところ、動画配信による収入だと認めたものの、申告の必要はないとの認識であったという回答は変わりませんでした。

そこで当局は、動画配信サービス運営会社に対する反面調査や、Bのパソコンから把握した各種サイトの閲覧履歴などから、Bはほかの動画配信者の税務調査に係る動画を視聴したこと、また、動画配信サービス運営会社による申告の必要性に係るメッセージを開封していたことを把握しました。
それらを踏まえ、Bを厳しく追及したところ、動画配信による利益の申告の必要性を認識していたにもかかわらず、収入はないとの虚偽の内容で住民税の申告書を提出し、所得税の申告書を提出しなかった事実を認めました。

その結果、所得税(3年分)について申告漏れ所得金額は約3,600万円、重加算税を含む追徴税額(加算税込み)約700万円を課税しました。

世の中には申告しなくてもバレないと思っている方はそれなりにいらっしゃるのではないかと推測されますが、それほど甘くはありません。
特に、このケースの動画配信サービス運営会社のようなところを調べると、一網打尽ですよね。
稼いでいるわけですから、きちんと申告しましょう。

動画配信による収入を無申告の場合の重加算税となった決め手はについて、どう思われましたか?


仙台市が源泉所得税“納付遅れ”で延滞税“5,000万円”発生か?

TBSによると、宮城県仙台市職員の夏のボーナスの源泉所得税について、仙台市から税務署への納付が遅れ、およそ5,000万円に上る延滞税などを課される見通しとなったようです。

仙台市によると、税務署への納付が遅れたのは、2022年6月30日に支給された職員およそ1万3,000人分のボーナスにかかる源泉所得税およそ9億6,000万円です。

納付の期限は2022年7月11日でしたが、担当者が8月10日までと勘違いし、納付が遅れたということです。

この納付遅れによる延滞税や加算税はあわせておよそ5,000万円に上る見込みです。

仙台市は総務局長と次長を減給10分の1、3か月とするなど職員を処分しました。

仙台市は再発防止のためマニュアルを刷新するとともに、チェックシートでの確認を徹底するとしています。

お粗末なお話しですね。
民間は延滞税をきっちり取られますので、市であっても取られるのは当然のことかと思います。

仙台市が源泉所得税“納付遅れ”で延滞税“5,000万円”発生することについて、どう思われましたか?


鳥獣ハンターら32人が1.7億円の申告漏れ!

毎日新聞によると、農作物を荒らす野生のイノシシや鹿を捕獲する滋賀県内の男性ハンターら32人が大阪国税局の税務調査を受け、2020年12月までの5年間で計約1億7,000万円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で判明したようです。
駆除した動物の種類や頭数に応じて自治体から支給される「捕獲報償金」などについて、所得として申告しない税逃れが頻発していました。

関係者によると、32人は滋賀県長浜市や米原市の地元猟友会などに所属し、それぞれ猟銃やわなで有害鳥獣の駆除活動をしています。
追徴税額は無申告加算税を含めて約640万円で、全員が修正申告に応じて既に全額を納付したとみられます。

ハンターは税務上、個人事業主として扱われます。
自治体から受け取った報酬は「事業所得」に当たるほか、雑所得とみなされる場合もあります。
いずれも税務申告が必要になりますが、32人はいずれも申告を怠っていたとみられます。
一部のハンターは過去に自治体から無申告を注意されていたのに、放置していました。

野生のイノシシや鹿の増加に伴う農作物の食害や生態系への悪影響が広がる中、各地の自治体は地元のハンターと連携し、被害を防ぐ駆除を進めています。
長浜市ではイノシシやニホンジカ、ニホンザル、カラスなどを有害鳥獣に指定し、地元の狩猟団体と1年更新で駆除に関する協定を結び、団体を通じてハンターたちに捕獲報償金を支給しています。
米原市は地元猟友会と委託契約を交わし、駆除した動物の種類や頭数に応じて委託料を支払っているようです。

報酬額は動物や鳥類の種類によって異なり、両市とも滋賀県の基準に基づき決めています。
ニホンジカの雌が最も高額で1頭当たり2万2,000円(雄は1万7,000円)です。
イノシシやニホンザルは一律で1頭当たり1万5,000円で、カラスは1羽当たり900円などと公表されています。

両市は報償金を支給する条件として、各ハンターに狩猟日時や場所を詳しく記録した書面を求め、駆除した動物のしっぽの提出も呼び掛けています。
大阪国税局は両市に調査への協力を要請し、報酬の支給実績や関連資料を基に無申告のハンターを特定し、申告漏れを認定した模様です。

直感的にどこかの組織から支払いを受けている場合、支払っているところを調べれば一網打尽のように思いますが、分からないとでも思っているのでしょうか?
効率的に取れると思いますので、こういうところは支払っているところの協力をあおぎ、どんどん取って欲しいですね。

鳥獣ハンターら32人が1.7億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


仮想通貨の取引情報を各国で共有し税逃れ防止へ新枠組み!

日本経済新聞によると、暗号資産(仮想通貨)の取引に伴う課税逃れを防ぐため、日本やアメリカ、ヨーロッパなどの主要国を中心に各国が取引情報を交換する枠組みをつくるようです。
ドルや円などの通貨は各国が税務調査の必要に応じて、口座残高といった情報をやりとりしています。
仮想通貨でも各国が情報を共有し、適正な課税に向けた環境整備を進めるようです。

仮想通貨の売却などで得た利益は、日本では原則として所得税の確定申告が必要です。
ただし、現在は、日本に住む人が外国の交換業者を使う取引を日本の税務当局が把握する仕組みはありません。

新たな枠組みでは交換業者に世界共通の報告義務を課し、各国の当局間で情報を共有します。
例えば、アメリカの交換業者が日本に住む個人の取引を扱った場合、アメリカ税務当局に報告します。
この情報が日本の税務当局に伝わり、申告していない利益が見つかれば課税します。
ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨ごとに年間取引額を把握します。

経済協力開発機構(OECD)租税委員会の作業部会が非加盟の新興国や途上国を巻き込み、110カ国ほどで議論しています。
近く合意すれば、2022年10月にアメリカのワシントンで開く20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に報告する見通しです。

各国の法整備を経て2025年ごろに情報交換が始まる可能性があります。
日本は租税条約実施特例法の改正が必要になります。

交換業者は外国人の取引を抜き出して、税務当局に報告します。
膨大な作業になれば、コストが利用者の手数料などに転嫁される可能性があります。

交換業者を把握する国内制度も必要です。
日本は資金決済法で登録制にしていますが、制度のない国は導入のための行政コストがかかります。
情報交換を始めるときの参加国数は不透明な部分もあります。

対象に例外を設けるかどうかも今後詰めます。
交換業者を介さない相対取引や、中央銀行デジタル通貨は対象外となりそうです。

ドルや円などの通貨は預金や証券口座の残高情報を交換する共通報告基準(CRS)があります。
租税回避を防ぐため2014年にOECDで策定し、100カ国以上が参加しています。
日本も2018年に運用を始めました。
各国の税務当局が金融機関に外国在住の客の口座残高を報告させ、参加国で情報を共有しています。

日本の国税庁は2021年6月までに87カ国・地域から191万件の情報を受け取りました。
残高は12.6兆円に上ります。
税務調査で効力を発揮し、10億円を超える申告漏れの指摘につながった例もあるようです。
日本・アメリカ・ヨーロッパなどはこれをモデルに仮想通貨の枠組みを構築します。

こういうことは非常に有効なことだと思いますので、どんどんやってほしいですね。
参加しない国に、取引が集中するということにならなければ良いですが。
少しでも、申告していない方から税金が取れれば、日本のために非常に良いことだと思いますね。

仮想通貨の取引情報を各国で共有し税逃れ防止へ新枠組みをつくることについて、どう思われましたか?


東証プライム上場のM&A仲介大手の元役員を所得税1.1億円脱税の疑いで告発!

読売新聞によると、所得税約1億1,100万円を脱税したとして、東京国税局が東証プライム上場のM&A仲介大手「日本M&Aセンターホールディングス」(東京都千代田区)の元役員(54)(東京都港区)を所得税法違反の疑いで東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、元役員は2019年6月に同社役員を退任し、2020年、以前に同社から付与されていたストックオプション(自社株購入権)を行使するなどして得た所得の一部約7億4,600万円を申告せず、所得税約1億1,100万円を免れた疑いです。

元役員は不正に得た資金を、自身がコンサルタントとして関与する会社の運転資金などに充てていたようです。
取材に対し、「既に修正申告と納税は済ませた。深く反省しており、申し開きする点もない」と文書で回答しています。

この方は、日本M&Aセンターホールディングスの関連会社のバトンズというネットでM&Aを成約させるプラットホームを運営している会社の社長をやっていて、僕自身も会員になっているのですが、今年の3月末でいきなり退任し、社長が変わっていました。
少し前に、日本M&Aセンターホールディングスの粉飾事件が表沙汰になったので、日本M&Aセンターホールディングスの役員をしていた時に、粉飾事件に関わっていてその責任を取って退任したのかなぁと勝手に思っていたのですが、こういうことがあったんですね。
日本M&Aセンターホールディングスもバトンズも、仕事の何割かは会計事務所から来ていると思いますので、会計事務所と付き合いもあると思いますし、普段から、M&Aの際にはできるだけ税理士などの専門家をつけましょうとか、M&A後もできるだけ税理士を変更しないように心掛けているようなことをおっしゃっていたので、一般の方よりは税務の知識はあるはずなので、こういう事件を起こしたということは非常に残念です。
旅館の経営などもやっていたはずですから、税務に無知ということはないはずです。
モラルの問題だと思いますので、最近、バトンズの会員を継続するかどうか考えていたので、解約する良い機会かもしれないですね。

東証プライム上場のM&A仲介大手の元役員が所得税1.1億円脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか?


当たり馬券1億円超の申告をしなかった男性を告発!

熊本県民テレビによると、当たり馬券で1億円以上の利益を得た男性が脱税の疑いで熊本国税局から告発されたようです。

3年間で約3,200万円を脱税した疑いがもたれています。

所得税法違反の疑いで告発されたのは、熊本県熊本市東区に住む自営業の男性(49)です。
男性は2016年から3年間インターネットで馬券を購入し、当たった所得合わせて約1億200万円を申告せず、約3,200万円を脱税した疑いがもたれています。

熊本国税局は、2021年3月に熊本地検に告発していて、認否や公表が遅くなった理由については明らかにしていません。
現在、検察が捜査を進めています。

国税局は2017年4月以降告発した事案を公表していて、熊本県内では今回が4例目だそうです。

インターネットだと隠してもすぐにバレるような気がしますが、ご本人は意図的だったのでしょうか、それとも無知だったのでしょうか?
3年間で約1億円なので、年度ごとの内訳は分かりませんが、おそらく、コンスタントに稼がれている方なんでしょうね。
たまたまではなく、競馬でコンスタントに稼がれる方もいらっしゃるんですね。
当然、きちんと申告している方もおられるでしょうから(こちらが当たり前)、きちんと申告してほしいですし、国税局ももっともっと申告漏れを指摘してほしいですね。

当たり馬券1億円超の申告をしなかった男性が告発されたことについて、どう思われましたか?


iDeCoは受取時期次第で退職所得控除の調整不要も一部実務家の間で疑問の声も!

税務通信によると、私的年金制度の一つとされる「イデコ(iDeCo・個人型確定拠出年金)」は、その老齢給付金を“一時金(以下、イデコ一時金)”で受け取る場合、退職手当等として退職所得課税の対象となります。
実務上、イデコ一時金を受け取る時点では、その前年19年以内に会社から退職金の支払を受けているケースが一般的であるため、イデコ一時金に係る退職所得控除額の計算上、一定の調整を行うことが基本です。

この点、イデコ一時金の受取時期等を工夫し、同調整を不要とするケースも少なくないようで、一部実務家の間で疑問視する向きもあるようです。

イデコは、加入者自身が掛金を拠出・運用し、その掛金と運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定する私的年金制度です。
掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となるほか、運用益が非課税となること等が特徴です。
近年、加入者数が大幅に増加しており、2022年4月時点の加入者数は約240万人にのぼります。

イデコの老齢給付金は、“年金”又は“一時金”として受け取ることが可能であり、所得税法上、“年金”で受け取る場合は「雑所得」に該当する一方で、“一時金”で受け取る場合は退職手当等とみなす一時金として「退職所得」に該当します( 所法31 、 所令72 ③七等)。

退職所得控除額の計算では、複数の退職金の支払を受ける場合に、一定の調整が必要とされています。
会社から退職金の支払を受けた後にイデコ一時金を受け取るのであれば、その受取時期の“前年以前19年以内(通常の退職手当等の場合は前年以前4年以内)”に会社からの退職金の支払を受けている場合が調整の対象です( 所法30 ⑥一、 所令70 ①二)。

そのため、例えば、(1)60歳で会社から退職金を受けた後、(2)65歳でイデコ一時金を受け取る場合には、イデコ一時金を受け取る“前年以前19年以内”に退職金の支払を受けているため、イデコ一時金に係る退職所得控除額の計算上、会社からの退職金に係る退職所得控除額との調整を行うことが必要となります。
例えば、(1)会社からの退職金に係る退職所得控除額は、勤続年数38年をベースに計算した金額となる一方で、(2)イデコ一時金に係る退職所得控除額は、「加入期間(勤続年数)35年をベースに計算した金額」から「重複勤続年数30年をベースに計算した金額」を控除した金額となります。

そのイデコ一時金に係る退職所得控除額は、「①その年に支払を受ける退職手当等に係る勤続年数をベースにした金額」から「②重複する勤続期間を勤続年数とみなして計算した金額」を控除した金額となります。

一方で、一部実務家の間で疑問視されているのが、 先に イデコ一時金を受け取り、 後で 会社から退職金の支払を受ける場合です。
この場合、会社からの退職金の支払を受ける“前年以前4年以内”のイデコ一時金の受取りとならないようにすれば、退職所得控除額の調整が不要となるのです。

例えば、(1)60歳でイデコ一時金を受け取った後、(2)65歳で会社から退職金の支払を受けた場合には、会社からの退職金の支払を受けた“前年以前4年以内”にイデコ一時金を受け取っていないため、調整を行うことなく、イデコ一時金に係る退職所得控除と会社からの退職金に係る退職所得控除を適用できます。
例えば、(1)イデコ一時金に係る退職所得控除額は、加入期間(勤続年数)30年をベースに計算した金額となり、(2)会社からの退職金に係る退職所得控除額も、勤続年数43年をベースに計算した金額となります。

このように、現行法令上は、イデコ一時金の受取時期と会社からの退職金の支払時期を工夫することにより、退職所得控除額の調整の対象外とすることができるため、実務上、活用されるケースもあるようです。
しかしながら、受取時期等を工夫することで、税務メリットの大きい退職所得控除額が異なることに疑問を呈する実務家も少なくないようです。

現在、多くの会社が定年を60歳としているため、会社からの退職金の支払時期を65歳などとするケースは限定的ですが、2025年4月からの高年齢者雇用確保措置の義務化に向けて、定年を65歳に引き上げる会社もあるでしょう。
こうした背景を踏まえ、今後、対応が検討される可能性も考えられます。

このようなスキームが使われていることを知りませんでしたが、確かに、現行法上は可能ですね。
iDeCoを販売しているようなところが、提案しているのでしょうか?
個人的には、近いうちに税法が改正されて防がれるように思いますが。

iDeCoは受取時期次第で退職所得控除の調整不要も一部実務家の間で疑問の声があがっていることについて、どう思われましたか?


お笑い芸人への追徴課税で再注目の競馬の配当金の税務!

TabisLandによると、競馬で大当たりしたお笑い芸人への高額追徴課税のニュースが取沙汰される中、競馬の配当金税務が改めて注目されているようです。

お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんは2020年12月、競馬で6,400万円の高額払戻しを受け、自身のYouTubeで報告しました。
「競馬の配当による税金もしっかり納めさせていただいております。」(本人)としていましたが、後日税務調査が入り追徴課税されたそうです。
外れ馬券を必要経費に含めていたため、高額追徴課税となった模様です。

競馬の払戻金は、一般的には、一時所得扱いとなっています。
「総収入金額-収入を得るために支出した金額」が年間50万円を超えていれば一時所得として確定申告が必要になります。
ここでいう収入を得るために支出した金額」とは、その収入を生じた行為をするため直接要した金額です。
つまり、競馬の場合は、「当たり馬券」のみということになるのです。

競馬の払戻金税務をめぐっては、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費にできるかが争われていた裁判で、最高裁判所が2017年、「本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」と判断し注目を集めました。

しかしながら、敗訴した国税庁は通達を整備したのです。
競馬の馬券の払戻金の所得区分について、「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」は雑所得に該当するとし、それ以外の場合は一時所得とするとしました。

今回のニュースでは、競馬の配当金税務が改めて取り沙汰される一方で、インターネット上の情報発信へ向けられる税務署の目にも注目が集まっています。

最近は、課税当局も、ネットとかをかなり見ているということですね。
SNS上で、稼いでいることをアピールしている方々を目にしますが(もちろん、見栄をはって投稿等されている方々もいるのでしょうが。)、課税当局に把握されているということは認識したうえでやってくださいね。
競馬の配当金については、税務上の取り扱いは確定していると思いますので、間違いのないように申告してくださいね。
個人的には、馬券購入時に購入者が税金を支払うような仕組みにしたり、払い戻し率を下げて、JRAとかに課税する仕組みにしたりして、配当金自体は非課税となるようにした方がすっきりするのではないかと思いますが。

お笑い芸人への追徴課税で再注目の競馬の配当金の税務について、どう思われましたか?


三菱電機がコロナ帰国者の給与の源泉徴収漏れで国税が1.4億円を追徴!

朝日新聞によると、三菱電機(東京都千代田区)が、新型コロナの影響で一時帰国した海外赴任者に支払った給与をめぐり、東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘されていたことがわかったようです。

所得税法は、国内で働いた分の給与は所得税の課税対象と定めています。
三菱電機は、帰国した従業員が海外の業務を続けていたため、課税対象に当たらないと判断したとみられます。

東京国税局の税務調査で発覚し、約1億4千万円を追徴課税されました。

関係者によると、三菱電機では新型コロナの感染が広がりつつあった2020年春以降、アジアや欧州などの現地法人に出向していた従業員数百人が一時帰国しました。
帰国中も現地の会議にリモートワークで参加するなどして海外の業務に携わり、その間の給与は三菱電機が支払っていたようです。

所得税法は、海外への転勤などで国内の住まいがなくなった人でも、国内で働いた分の給与には所得税がかかり、源泉徴収が必要だと定めています。
このため国税局は、一時帰国中に国内で働いた対価として支払った給与について三菱電機が源泉徴収する必要があったと判断した模様です。
2021年3月までの約1年間に支払った約6億円を源泉徴収の対象とし、不納付加算税を含めた計約1億4千万円を追徴しました。

三菱電機広報部は朝日新聞の取材に対し、「税務調査の有無や内容については回答を差し控えさせていただきます」とコメントしました。

ほかにも同じような会社はあるのではないかと推測されますが、コメントをきちんとして欲しいように思います。
当然、利益が減るわけなので、株主や投資家にも影響を及ぼすわけですから。
あと、2021年4月以降はどうなのかも気になります。

三菱電機がコロナ帰国者の給与の源泉徴収漏れで国税が1.4億円を追徴されたことについて、どう思われましたか?


国税庁がコロナ税務のFAQを更新!

Tabis Landによると、国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、国税局のホームページ上で公表しました。

これは、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して、国税庁に寄せられた質問等を取りまとめたものです。

2022年4月18日付で更新された質問は全部で8項目です。
申告・納付等の期限の個別延長関係は、以下のとおりです。
・期限までに申告等ができなかった場合の個別延長(問1)
・簡易な方法による個別延長(問2)
・個別指定による延長後の申告・納付期限(問3)
・申告所得税等以外の税目の個別延長(問4)
・期限の個別延長が認められるやむを得ない理由(問5)
・法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長について(問6)
・個別延長のための申請手続きの期限について(問14)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置関係は、
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税(問9)
です。

いずれも2022年4月18日現在の法令等に基づいて更新されており、FAQの各ページから、必要書類や申請書等のフォーマットが開けるようになっています。

国税庁ホームページではこのほか、申告・納付期限の期限延長手続きの具体的な方法について、税目別の解説も掲載されています。
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きの具体的な方法」、「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きの具体的な方法」等の文字列をクリックすると該当書式の記載例を開くことができます。

例えば、所得税の確定申告に関しても、右上のところに書けば認められるみたいな簡易な方法は、終わりました。
色々と参考になることが載っていますので、まだ、令和3年分の確定申告が終わっていない方などは、一度確認しておいた方が良いでしょうね。
個人的には、これは使えるのではないかと思うようなことがありましたが、使える方がほんの一部の方だと思いますので、書くのはやめておこうと思います。

国税庁がコロナ税務のFAQを更新したことについて、どう思われましたか?


宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税!

宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税!

テレビ愛媛によると、法人税など約2,100万円を脱税した罪で自動車販売会社と代表の男に、松山地裁は先日、有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは宇和島市の自動車販売会社と代表取締役(60)です。

判決によりますと、自動車販売会社の代表取締役は2014年から3年間にわたり、販売する目的の中古の高級外車7台を業務で使うと偽って確定申告するなどして、法人税など約2,100万円を脱税しました。

自動車販売会社の代表取締役は4台について販売目的はなかったとして無罪を訴えていたものの、松山地裁は「商品のリストに掲載されていた」と退け、懲役8か月・執行猶予3年などを言い渡しました。

よく分かりませんが、販売目的なのに、業務用と偽って償却していたということですかね。
中古車で法定耐用年数が短いでしょうから、先日、別のところで書きましたが、200%定率法は違和感を感じますが、実際には1年で償却できてしまいますから。
中古車販売会社の場合、実際に業務として使っていても、買いたいと言う人がいれば売るのではないかとは思いますが、有罪になるくらいなので、よっぽど悪質だったんでしょうね。

宇和島の自動車販売会社の代表が商品の車を業務用と偽り申告し約2,100万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


茨城県の農家が1億800万円を脱税!

茨城で農家を営む男性が売り上げの一部を申告しないなどの手口であわせておよそ1億800万円を脱税したとして、刑事告発されました。

所得税法違反などの疑いで、関東信越国税局から水戸地検に刑事告発されたのは茨城県八千代町の農家(50)です。

関東信越国税局によると、八千代町の農家は、白菜やキャベツなどの野菜の売り上げを実際より少なく申告する「つまみ申告」と呼ばれる手口で2018年までの3年間でおよそ1億7,600万円を隠し、所得税およそ7,000万円を脱税したほか、消費税などおよそ3,800万円を脱税した疑いがもたれています。

関係者によると、脱税で得た金は、現金で保管するなどして事業の資金や生活費、遊興費に使っていたということです。

3年間で2億円弱の所得隠しというのは、スゴいですね。
白菜yで年間1億円売ろうとすればかなりの量を売らないといけないと思いますが、それを隠すなんて、これ以外にも結構売上があるんでしょうね。
よっぽど儲かるんですね。
昨年もこの町の2億円弱脱税した方がニュースになっていたと思いますが、他にもいらっしゃるかもしれませんね。
どういった意図でやったのか、あと、これだけの規模になると税理士がついているのではないかと思いますが、どうやって偽ったのかを知りたいですね。
有罪にもなり、重加算税や延滞税などを考えると、ほとんどお金は残らないと思いますので、きちんと申告しましょうということですね。

茨城県の農家が1億800万円を脱税していたことについて、どう思われましたか?


令和3年度分の確定申告期限の延長は一律に行わず!

KaikeiZineによると、国税庁は、先日、令和3年分の所得税の確定申告期間(2022年2月16日~3月15日)について、今年は全国一律の延長はしないと発表しました。
新型コロナウイルスの影響で、一昨年(令和元年分)、昨年(令和2年分)と2年連続で一律延長されてきました。

国税庁は、急速なオミクロン株による感染拡大に伴い、令和3年分の所得税の確定申告期間を、全国一律の延長はしないとのことです。

所得税の確定申告期限は、新型コロナウイルスの影響で2年連続で一律延長されてきましたが、令和3年分は全国一律ではなく、それぞれの状況に応じて延長を認めます。

例えば、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどにより、申告が困難となった場合、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにします。

具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記すだけで延長が認められるのです。

なお、所得税以外の贈与税や消費税及び地方消費税の申告においても、オミクロン株の影響により期限内申告が困難な場合は、申告書の余白等に所得税同様に記載することで延長が認められます。

当然、税理士として確定申告のお手伝いをしていますので、今回はどうなるのか気になっており、延長するにしろしないにしろ早く発表して欲しかったのですが、ようやく発表されましたね。
中途半端な感はしますが、個人的には延長がない方が、事務所としてはダラダラとした感じにならなくて良いとは思います。
スパッと3月決算や確定申告業務により先送りしているお仕事などに入っていけると思いますので。

令和3年度分の確定申告期限の延長は一律に行わないことについて、どう思われましたか?


東京国税局の27歳女性職員が副業でソープ嬢!

日刊ゲンダイによると、「当局としては適正に税務申告するよう、本人に指導しました」と、 東京国税局の職員が職場に内緒で風俗でバイトしてホスト代を稼ぎ、身内から異例の「指導」を受けていたようです。

ヘルスやソープランドで働くなど、国家公務員法の兼業規定に違反し、約125万円の収入を得ていたとして、東京国税局は、先日、都内の税務署に勤務する女性事務官(27)を停職9か月の懲戒処分にしました。
なお、女性は同日付で依願退職しました。

女性事務官は2020年10月から2022年1月、平日の夜や休日、病気治療のために取得した休暇日に、それぞれ“ホテヘル”で134日間、デリバリーヘルスで9日間、ソープランドで7日間、計150日間勤務し、約125万円の報酬を受け取っていました。

2021年10月、部内の同僚から情報提供があり、東京派遣国税庁監察官室が調査に乗り出し、許可なく兼業していたことを確認しました。

聞き取りに対し、女性事務官は「ホストクラブでの飲食代を捻出するために兼業した」と説明しているそうです。

「事務官は所得税に関する内部事務、調査事務を担当していました。病気休暇に関しては医師の診断書が添付され、承認を受けていたので、病気であること自体は疑いがなく、不正取得には当たりません。ただ、本来なら自宅で療養すべき病気休暇中に、兼業していたことは問題です。勤務日数や報酬額は本人への事実確認と、兼業先の風俗店の勤務実態などから算出しました」(東京国税局広報室担当者)

女性事務官は風俗店をやめるよう指導を受けた後も、シレッと勤務を続けていました。
職場では難しい顔をして数字とにらめっこしながら、夜の街でホストに囲まれ、日頃の鬱憤を晴らしていたのかもしれません。

「ホストクラブの飲食代に加え、借金も抱えていたのでお金が必要だったのかもしれません。勤務していた風俗店は都内とその近郊で、わざわざ足を延ばしていたようです。一昨年は20日間、昨年は127日間、今年は3日間、兼業していたことが明らかになっています。一昨年の副収入は20万円以下だったので申告の必要はありませんが、昨年分は確定申告をする必要があります」(東京国税局関係者)

仕事を失い、今後は税金を納めるために働かなければなりませんが、「納税」は国民の義務です。

最近、モラルの低い方が税務署に結構いらっしゃいますね。
こういった組織に税務調査などをする資質はあるのでしょうか?
今一度、組織内の教育をしっかりとやっていただいて、発言等をまともに聞き入れることができるような組織になってほしいと思います。
きちんと申告するよう指導している点は、当たり前かもしれませんが、役目を果たしているとは思いますが、おそらく、副業をしているのはこの人だけではないかと推測されますので、きっちりと対応してほしいですね。

東京国税局の27歳女性職員が副業でソープ嬢をしていたことについて、どう思われましたか?


年収400万円の人のふるさと納税限度額はどれくらいか?

ファイナンシャルワールドによると、税制メリットを得られるふるさと納税の限度額は、所得や家族構成によって異なります。

今回は年収400万円の場合のふるさと納税の限度額と、税金を安くするための手続き方法をまとめています。
ふるさと納税を賢く利用して、節税対策をしましょう。

年収400万円の場合、全額控除できるふるさと納税の限度額(以下「ふるさと納税の限度額」もしくは単に「限度額」といいます)は最高42,000円です。
ただし、年収は同じであっても、家族構成や扶養状況によって、ふるさと納税の限度額が異なります。

家族構成によっては限度額が12,000円の場合もあり、注意が必要です。
家族構成別のふるさと納税限度額の目安を解説します。

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をもとに、年収400万円のふるさと納税の限度額の目安を家族構成別に整理します。
●独身または共働き:42,000円
●夫婦のみ(配偶者は働いていない):33,000円
●共働き+子1人(高校生):33,000円
●共働き+子1人(大学生):29,000円
●共働き+子2人(大学生と高校生):21,000円
●夫婦+子1人(高校生)(配偶者は働いていない):25,000円
●夫婦+子2人(大学生と高校生)(配偶者は働いていない):12,000円

年収400万円で独身または夫婦ともに給与収入がある場合、ふるさと納税の限度額は42,000円ともっとも高くなります。

一方、扶養家族が多くなれば多くなるほど、ふるさと納税の限度額は小さくなります。
配偶者に加え、大学生と高校生の子どもを扶養している場合、ふるさと納税の限度額は12,000円です。
ふるさと納税の限度額は、家族の扶養状況が大きく影響します。

なお、今回ご紹介した限度額はあくまでも目安です。
家族構成のみでなく、収入状況等によっても限度額は異なるため、詳細は税理士やお住まいの市町村にご確認ください。

ふるさと納税の限度額とは、自己負担額を除く寄付金額すべてが所得税や住民税から控除される金額のことです。
ただし、ふるさと納税には自己負担額2,000円が定められています。

つまり、税金から控除される金額は、ふるさと納税額から2,000円を引いた額となります。
ただし、全額控除されるふるさと納税には限度額が設けられており、限度額を超えた分の金額については税金から控除することはできません。

ふるさと納税をして、税金が安くなることを「所得控除」や「税額控除」といいます。
所得税と住民税それぞれから一定の金額が差し引かれ、納税額を少なくすることができます。

例えば、年収400万円で独身もしくは共働きの場合の税額控除の目安は、(納税額:42,000-自己負担額:2,000)=40,000円です。

また、各控除は以下の計算式で計算されます。
●所得税控除:(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※所得税の税率は所得によって異なります。
●住民税基本分控除:(ふるさと納税額-2,000円)×10%
●住民税特例分控除:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

返礼品が注目されるふるさと納税ですが、節税効果が大きな点もメリットの1つです。

税額控除を受ける方法を解説します。
税額控除を受ける方法は2パターンです。
●確定申告
●ワンストップ特例制度

確定申告を行う人は、確定申告で税額控除を申告しましょう。

確定申告を行う予定がなく、寄付先が1年間で5自治体までの人はワンストップ特例制度を利用できます。

ワンストップ特例制度は、確定申告なしで簡単に税額控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度の申請方法についてまとめます。
●申請期間:ふるさと納税をした翌年1月10日まで(自治体によっては早めに締め切ることもあるため、確認が必要です。)
●申請方法:自治体から送付される書類に記入、押印し、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナンバーカードの表面と裏面のコピーを添付し、提出する。なお、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合に限る)と本人確認書類のコピー、またはマイナンバーが記載された住民票と本人確認書類のコピーを添付します。
●ワンストップ特例制度を利用した場合、寄付翌年の住民税から一定の金額が差し引かれます。所得税からの控除はありません。

家族の扶養状況によって、ふるさと納税の限度額に差があります。
限度額を超えて、ふるさと納税をしてしまい自己負担分が多くなることがないよう、ご注意ください。

また、税額控除を受けるためには確定申告やワンストップ特例制度の申請が必要です。
ふるさと納税後の手続きも忘れないようにしましょう。

僕自身は、かなり前からふるさと納税をしていますが、ここ数年、確定申告のお手伝いをしている方でふるさと納税をしている方が増えてきた印象があります。
ECモールでお買い物をする感じで、意外と簡単にできますので、ご興味のある方はやってみてはいかがですか?

年収400万円の人のふるさと納税限度額はどれくらいか?について、どう思われましたか?


倒産防止共済をめぐり3億円に上る申告漏れ!

JIJI.COMによると、取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をめぐり、解約時に受け取る返戻金を所得税の申告時に収入計上していない個人事業主が相当数いる可能性があることが、先日、会計検査院の調査で分かったようです。

申告漏れは約3億円に上るとみられ、検査院は国税庁に改善を要求しました。

経営セーフティ共済は中小企業基盤整備機構(東京)が運営しており、取引先の倒産時に無担保・無保証で借り入れができます。
月々の掛け金を経費計上した場合、解約時の返戻金を収入として計上する必要があります。

会計検査院が全国34税務署を調査したところ、2016~2018年に共済を任意解約した個人事業主464人のうち約4割に当たる189人が、返戻金計約3億2,600万円を受け取ったにもかかわらず、適切に収入計上していない可能性があることが判明したようです。

支払ったときに経費にしているわけですから、返ってきたら収入になるのは当たり前のような気がしますが、知らずにやっているのか、知っていてやっているのかどちらなんでしょうね?
解約時に中小機構がどのような書類を出しているのか分かりませんが、それには確定申告が必要であることをきちんと分かるように書いておいてほしいですね。
税務署へ支払調書的なものも出さないんですかね?
さすが、会計検査院は鋭いなぁと思いました。

倒産防止共済をめぐり3億円に上る申告漏れがあったことについて、どう思われました?


平井卓也デジタル改革担当大臣が大臣規範に違反しIT株を購入・売却し納税もせず!

毎日新聞によると、平井卓也デジタル改革担当大臣は、先日の閣議後記者会見で、内閣府政務官だった2006年に大臣規範に反してIT企業の株式を購入していたとして「不注意だった。おわびを申し上げたい」と陳謝しました。

平井大臣によると、2006年6月の株購入後、国会議員資産公開法で提出が義務づけられている資産報告書に保有の事実を記載していませんでした。
2018年の科学技術担当相就任時に公表した閣僚資産報告で初めて記載したものの、2020年3月に同株を売却して得た収入を所得報告書に記載せず、納税もしていなかったそうです。
既に所得税の修正申告を済ませ、報告書の修正作業を進めているとしています。

平井氏は2006年当時、内閣政務官としてIT政策などを担当していました。
「(株購入は)会社を応援したいという気持ちだった。隠す意図は全くなかった」と釈明しました。
大臣規範は、在任中は株取引を自粛するよう定めています。

大臣になってから色々と過去の問題等が発覚する方が多いですが、大臣就任する前に、きちんと身辺調査をしたうえで、問題がない人だけしか大臣にしないようにすべきなのではないでしょうか?
あとは、問題が生じたら、即刻大臣のみならず、国会議員自体も辞任する(辞任した場合は、大臣であったという経歴も取り消す)くらいにしないと今後も同じようなことは出てくるのではないかと思います。
不祥事を起こす方も多く、人間としてどうなのかなぁと思う方もたくさんおられますから、国会議員を大幅に減らした方がいいのではないかと思いました。
バレたら直せばすむという考えがまかり通っているのではないかと感じるのと、納税をしていないということは脱税だと思いますので、そこを報じない新聞のレベルもどうなのかなぁと感じた1件でした。
納税は国民の義務ですから、それができない方が国会議員なのはどう考えてもおかしいのではないかと思いますね。

平井卓也デジタル改革担当大臣が大臣規範に違反しIT株を購入・売却し納税もしていなかったことについて、どう思われましたか?


役所を信じてはいけない!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。
<所得税>
①事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!
<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!
<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

初回の昨日は、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』でしたので、2日目の本日は、『役所を信じてはいけない!』です。

確定申告業務をやっていると、2年におひとりぐらい、土地が収用になった方がおられます。

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は、以下の2つがあります。
<1.対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例>
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受けるには、以下の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産ではありません。)。
(2)原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。
同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。
このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などがあります。
(3)原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

<2.譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例>
この特例を受けるには、以下の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること。
(2)その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3)最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4)公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。

この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

また、個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、以下のとおりです。

<対価補償金(収用等された資産の対価となる補償金)>
譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
<収益補償金(資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金)>
その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。

<経費補償金(事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金)>
(イ)休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
(ロ)収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。

<移転補償金(資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金)>
その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。
ただし、建物等を引き家又は移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。
また、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。

<その他の補償金(原状回復費、協力料などの補償金)>
その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されません。
ここで、譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例の場合、具体的には、確定申告書に以下の添付が必要になります。
①収用等証明書
②公共事業用資産の買取り等の申出証明書
③公共事業用資産の買取り等の証明書

②は、事業名、買取り等の申出年月日、買取り等の区分、所在地、種類、数量などが記載されています。

③は、資産の所在地、資産の種類、数量、買取り等の区分、買取りなどの年月日、買取り等の価額などが記載されています。

①は、買取り等に係る資産の所在地・種類等・区分・買取り等年月日・買取り等の金額、取り壊し又は除去をしなければならなくなった資産の所在地・種類・面積等・区分・買取り等の日・補償項目・補償金額などが記載されています。

当然、3枚の金額などは整合していると思っていたのですが、職員が作った確定申告書を僕がチェックしているとどうも数値が合わないのでおかしいなぁと思っていたら、②と③は整合していたのですが、①と②及び③が整合していませんでした。役所に①と②及び③が整合していないことはあるのか電話してみると、整合していないことはありえないと言うので調べてもらうと、①が間違えていたとのことでした。
すぐに、①を再発行してもらいました。
役所といえども、信用してはいけませんよ(笑)。

役所を信じてはいけないということについて、どう思われましたか?


事業的規模でなくても65万円控除ができる!

2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。

備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。

<所得税>
事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!

<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!

<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!

初回の本日は、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』です。

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、以下のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます(いわゆる5棟10室基準)。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは以下のとおりです。

(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円の控除を受けることができます。

この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
なお、それ以外の場合の控除額は最高10万円となります。

よって、事業的規模ではない場合、通常、最高10万円控除となります。

ただし、そうでない場合があります。
青色申告特別控除65万円の控除を受けるための要件は、以下のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(4) 以下のいずれかに該当していること。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

ここで、事業所得と不動産所得がある場合、不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
よって、例えば、事業所得がマイナスの場合、事業的規模でないにもかかわらず、不動産所得から最高65万円控除が可能になります。

僕もそうだったのですが、違和感を感じる方が多いのではないかと思いますが、これは、条文が、65万円控除の要件の一つが、『不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの』となっている一方で、順番は、『不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。』となっており、事業的規模かどうかは規定されていないからです。

事業的規模でなくても65万円控除ができることについて、どう思われましたか?


年末調整やめてみては?

朝日新聞によると、コロナ禍で、多くの働く人々や中小企業が疲弊していますが、これを受けて、国税庁は納税手続きなどで負担軽減措置をとっています。

しかしながら、所得税の年末調整は今のところ特に変わりはありません。
これに対し、税理士から「今年の年末調整をやめて欲しい」という声が上がっているようです。

年末調整の書類が難しすぎるようで、「確定申告書を書くほうがよほど簡単だろう」とまで言われているそうです。
控除制度の変更で、例年以上に複雑になっているようです。

また、所得の内容が多様になり、親族の所得を年内に正確に見積もるのは難しくなっています。
扶養者情報の修正による事務負担も増大しつつあります。

もともと年末調整は、申告納税制度に抵抗していた当時の大蔵省が事務負担を減らすために導入したものです。
ところが、税制の民主化という申告納税の趣旨に合わないと指摘されてきました。

税額の精算手続きを勤め先が行うので、多くの給与所得者を税制から遠ざけ、無自覚者にしてしまいました。
おまけに企業は、その作業の費用を負担させられているのです。

そもそも日本の源泉徴収の仕組みは厳格な自己完結型で、国際的にもまれです。

わかりやすく言うと、多くの国々はおおまかな税率で一律に税金を前取りし、後から確定申告で調整させる制度ですが、日本では税率などが細かく規定され、確定申告しなくてもすむようにされています。
過大徴収などのミスは源泉徴収自体を是正しなければならず、申告での調整が許されない制度とも言えます。

今の仕組みは問題が多いでしょう。
思い切って今年は年末調整をやめ、確定申告で最終調整できるようにしてみてはどうなのでしょうか?

僕も、税理士として、年末調整業務も確定申告業務も報酬をいただいてやっていますが、今年はいつになく年末調整業務の質問が多くなっています。
個人的にも、以前から、もう少し所得税を簡単にしたうえで、年末調整制度をやめて、ご本人が申告するような制度にすれば、企業等の負担も減り、ご本人の税金に関する意識も大きく変わるのではないかと思っています。
どうしてもできない方のみが、税理士に頼めばいいのではないかと思います。

年末調整やめてみては?について、どう思われましたか?


香川県高松市の男性の外れ馬券代を東京高裁は経費と認めず逆転敗訴!

大量に馬券を購入していた香川県高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、先日、算入できるとした1審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断しました。
男性側の請求を棄却し、逆転敗訴となりました。

なお、最高裁は、2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示しています。

高裁の秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘しました。
男性は2010~2014年のうち、4年間で計約3,077万円の利益を上げる一方、2012年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定しました。

同様の裁判で、最高裁は過去2件の判決で経費算入を認めています。
一方、別の2件では、経費算入できないとする判断が確定しています。

2015年の納税者勝訴の最高裁の判決があっても、結局のところ、個別案件ごとの判断になりますので、結論がどうなるのかの見極めがなかなか難しいですね。
納税者も困ると思いますので、もう少し明確な基準を示すべきだと思います。
また、赤字企業が7割と言われています(新型コロナウイルスの影響でもっと増えると思われます。)ので、5年のうちたった1年が損失になっただけで営利目的だと認められないというのはどうなのだろうか?と疑問に思いますね。
税務署の職員も裁判官も、もっと商売のことを知らないといけないのではないかと思います。

香川県高松市の男性の外れ馬券代を東京高裁は経費と認めず逆転敗訴したことについて、どう思われましたか?


元国税実査官が教える脱税がバレやすい「怪しい申告」の特徴!

週刊SPAによると、フリーランスだけじゃなく副業など給与以外の収入がある会社員も、領収書やレシートの経費を計算したりと提出の準備で大変な確定申告です。
しかしながら、週刊SPA!によると、節税もやり方を一歩間違えると大変なことになるそうです。

「国税局の調査能力は半端じゃないんです。ひとたび『怪しいな』と睨んだら徹底的に調査しますから」
こう話すのは国税局の元職員である佐藤弘幸氏です。
国税庁の発表によれば、平成30年には約2,222万人が確定申告をしたうち、税務署による調査を受けたのは約7万3,000件です。
すなわち0.3%未満なのですが、その大多数は追徴などのペナルティを受けています。
つまり、ひとたび目をつけられたら、ほぼ逃れられないということです。
それは、副業だろうが何だろうが同じことです。

税務署がチェックする際に注目する点は何なのでしょうか?

「税務署が何より嫌がるのは不正申告による還付金を出すこと。会社員が損益通算して還付を受けるケースは過去に不正が多発したのでウォッチしてます。さらに事業所得の申告で赤字が続くと、当然怪しまれます。
商売を続けているのにずっと赤字なのはおかしいので。経費も家賃や車、水道光熱費、通信費のうち半分なら『そんなものかな』となるかもしれませんが、100%はありえない。洋服も、スーツならわかるけどカジュアルだと否認されやすいです」

そもそも個人の場合は計上する経費の幅が狭いと、佐藤氏は続けています。
「法人は見込み客をつくるための接待なども交際費になりますが、個人だと、原則では飲み代が認められません。だから芸能人は個人会社をつくりたがるんですよ。さすがに先のチュートリアル徳井さんみたいに、プライベートな旅行や洋服を経費にするのはダメですけどね」

では、もし税務署に目をつけられた場合、どのような流れで税務調査は進むのでしょうか?

「申告内容によってまちまちですが、簡易なケースでは確定申告が終わった後、3~5月に電話やはがきなどの文書で呼び出しをします。そして、本格的にターゲットを狙っていくのは7月に税務署の人事異動が終わったあと。7月後半から11月くらいまでに納税地(居住地など)に行き、税務調査を行います。税金の時効は7年だから、そこまでは掘り返せるので」

また、いったん怪しいと思った人はSNSなどもチェックされます。
「ピンポイントで調査選定した人ならSNSはもちろん、ブログやYouTubeまですべて目を通します。もしそこで豪遊していたら『そんなの必要経費にならないでしょ?』となるので」

最後に佐藤氏は、確定申告シーズンになると“裏で動く存在”について注意喚起をしています。
「ヤミ税理士です。会計事務所に勤めていた人とかで、税理士資格がなくても知識はあるから申告書作成や提出を請け負ってしまう人がいるんです。それは税理士法違反なので、くれぐれも軽はずみに頼まないようにしてください」
▼こんな申告内容を税務署はチェックしている
●事業所得での申告内容が赤字になっている(数年続くとなお怪しい)
●スーツ以外の洋服代や装飾代も経費にしている
●SNSに派手な生活の様子を載せている
●家賃や車代を丸ごと経費にしている
●「見込み客」を募るための飲み代は基本的にNG
●アフィリエイト収入などは“カネの流れ”が追いやすい

おおむね正しいような気はしますが、個人的には、スーツはなかなか経費にするのは厳しいのかなと思っています。
あとは、『ヤミ税理士』ではなく、『にせ税理士』だと思います。
なお、『にせ税理士』は国税庁のホームページでも使われています。
それほど甘くはないので、きちんと申告しましょう。

元国税実査官が教える脱税がバレやすい「怪しい申告」の特徴について、どう思われましたか?


⼟地開発めぐる⽮作建設工業への賠償請求は棄却!

愛知県名古屋市中川区の⼟地開発をめぐり、東証一部上場の⽮作建設⼯業(愛知県名古屋市東区)の説明不⾜で国税局から追徴課税を受けたとして、地権者24⼈が矢作建設工業や仲介業者などに約6億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、先日、名古屋地裁でありました。
末吉幹和裁判⻑は請求を棄却しました。

判決理由で末吉裁判⻑は、地権者との⼟地取引の契約書に「課税される可能性がある」旨の⽂⾔が⼊っていることなどから、「税務当局の判断を地権者に知らせる義務はない」と判断しました。

地権者らは2011年、⽮作建設工業に⼟地を提供し、別の⼟地を得るなどの契約を結びました。
名古屋国税局は等価交換ではなく売却とみなし、地権者らに計約2億1千万円を追徴課税しました。

詳細は分かりませんが、等価交換になるため土地取引をされた方もおられる(おそらく課税されないからというセールストークに応じて取引をされた方も多いと思われます。)と思いますので、ひどい案件ですよね。
地権者側が勝つと思っていましたが、今後も争うのであれば、ウォッチしていきたいと思います。
地権者側が最終的に勝ったとしても、たぶん今後の経営に支障を及ぼすでしょうね。
地権者側も、業者の話を鵜呑みにするのではなく、自分で調べるなどして納得したうえで取引をしないといけない時代にはなっていますね。
矢作建設工業側も顧問税理士などに確認しないのだろうか?とも思いますが。

⼟地開発めぐる⽮作建設工業への賠償請求が棄却されたことについて、どう思われましたか?


高松市の男性の外れ馬券代を経費と認める!

 大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、東京地裁は、先日、「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消しました。

最高裁は、2015年に、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示しています。
今回の訴訟で税務署側は、「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、継続的ではない」と主張していました。

しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断しました。

営利目的かどうかはともかく、継続的かどうかに金額の大小は関係ないように思います。
年間数千万円だから小規模という税務署の感覚がどうなのでしょうか?
個人的には、東京地裁はまっとうな判断をしたなと思います。
まぁ、安易に認めると、損をしても経費となるからと思う方々が出てくるようでしょうから、危険なような気はしますが。

高松市の男性の外れ馬券代を経費と認めたことについて、どう思われましたか?


国外財産調書の未提出の疑いで全国初告発!

 所得税約8,300万円を脱税し、海外の口座などに7,300万円の預金があったのに国外財産調書を提出しなかったとして、大阪国税局が京都市山科区の家具輸入販売仲介会社の代表取締役(49)を所得税法違反と国外送金等調書法違反の疑いで京都地検に告発したことが、先日、分かったようです。
国外財産調書の提出制度が始まった2014年1月以降、制度に絡む告発は全国で初めてです。

同制度は年末時点で5,000万円を超える国外財産を保有する国内居住者に対し、財産の種類や金額などを記した国外財産調書の提出を義務付けているものです。
税務当局が把握しにくい海外資産の課税逃れを防ぐのが狙いです。

関係者によると、2015年1月~2017年12月、タイ在住で知人の日本人男性名義の口座に売り上げを入金したり、男性名義で日本国内の家具業者と業務契約を結んだりして、約2億1,500万円の所得を申告せず所得税を免れた疑いが持たれています。
脱税した金は男性名義の口座から家具輸入販売仲介会社の代表取締役が現金で運び出し、日本国内の口座に預けていました。

さらに、売り上げの一部を入金していた香港の自身名義の口座などに2017年12月末時点で7,300万円の預金がありましたが、国外財産調書を提出しなかった疑いがあります。

国税局は故意に提出しなかったと判断したとみられます。

提出の実績を見ると、桁がいくつか違うのではと思うくらい少なかったので、提出していない方がかなりいらっしゃるのではないかと思っていたのですが、ようやく告発されましたね。
今後も、おそらく次々と出てくるのではないかと思いますね。
所得税の税務調査がきっかけでたまたま見つかったのかもしれませんが、こういう報道で未提出の抑制につながると思いますし、仮想通貨(暗号資産)もそうですが、きちんと、提出したり、申告したりするようになればいいなぁと思います。

国外財産調書の未提出の疑いで全国初告発されたことについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(2/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
 無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
2日目の今日は、『無申告ほ脱事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(2)無申告ほ脱事案
申告納税制度の根幹を揺るがす無申告によるほ脱犯について積極的に取り組み、平成30年度は18件を告発しました。
平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯を適用した事案は、平成26年度に初めて告発し、本年度は10件を告発しました。

<トピック4>他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案を告発
無店舗形態やヒト・モノの移動を伴わないなど匿名性の高いインターネットによる取引が普及しているところ、インターネットを介して数十もの他人名義で取引を行うことにより所得を隠していた無申告ほ脱事案を告発しました。
【事例】
Dは、外国為替証拠金取引(FX)により多額の利益を得ていたものですが、インターネットを利用した自動売買ソフトを用いて、数十もの他人名義で同取引を行うことにより所得を隠し、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。
なお、Dは過去においても所得税法違反の罪で有罪判決を受けていました。

<トピック5>私設ファンクラブ運営利益の単純無申告ほ脱事案を告発
個人事業により得た所得に係る申告義務を認識していながら、所得税の確定申告を行わず故意に納税を免れていた単純無申告ほ脱事案を告発しました。
【事例】
Eは、元歌劇団トップスターの私設ファンクラブを運営し、多額の利益を得ていたものですが、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。

無申告ほ脱事案について、どう思われましたか?


仮想通貨取引で50人と30社で100億円の申告漏れを指摘!

 仮想通貨(暗号資産)の取引にからみ、2019年3月までの数年間に全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税当局から指摘されたことがわかったようです。
2017年末に主要通貨「ビットコイン」の相場が年初の約20倍に高騰しており、このころに多額の売却益を得たのに税務申告しなかったり、実際よりも少なく申告したりしたケースが相次いだとみられます。

 関係者によると、東京国税局の電子商取引を担当する調査部門が2018年、都内の複数の仮想通貨交換業者(取引所)から顧客らの取引データの任意提出を受けました。
同部門はデータを分析し、多額の売却益を上げたと見込まれる個人や法人をリストアップし、札幌から熊本まで全11国税局と沖縄国税事務所が、この取引データや独自に集めた情報に基づき税務調査し、個人・法人を合わせて少なくとも80件、総額約100億円の申告漏れを指摘した模様です。

このうち70億円以上は、親族や知人名義の口座で取引したり、実際の取引記録を残しているのに故意に売却益を少なく見せかけたりしたとして、重加算税対象の「所得隠し」と判断されました。
高額・悪質なものについては脱税容疑での告発も検討しているとみられます。

一般社団法人「日本仮想通貨交換業協会」(東京)によると、主要5通貨が売買された総額は2017年度は69兆1,465億円で、2016年度の20倍、2015年度の788倍に急増しています。
取引による利益は所得税法上の「雑所得」になり、一般的なサラリーマンの場合、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし、取引の実態が見えにくいことから税務申告しないケースが多数あるとみられていました。

こうした「税逃れ」を防ぐため、取引額など一定の条件にあてはまる顧客らの氏名を民間事業者に国税側が照会できる制度が2020年1月から始まります。
顧客らの申告漏れ割合が高いことが見込まれるにもかかわらず、事業者が照会に応じない場合などは罰則もあります。
無登録の仮想通貨交換業者など、税務調査に非協力的な業者などが念頭にあります。

ただし、この制度は国内の事業者のみが対象となるため、海外の交換業者を使った取引や、所有者の特定がほぼ不可能な匿名性の高い仮想通貨に換えることを勧める業者もいるそうです。
国税幹部は「いたちごっこは当分続くだろう」と話しています。

国税庁によると、2017年分の確定申告で公的年金を除く雑所得が1億円以上あり、仮想通貨取引の利益が含まれていた人は331人いました。
2018年分でも271人にのぼりました。
金融庁によると、資金決済法に基づき国に登録している仮想通貨交換業者(取引所)は19社で、取引量が最も多い「ビットコイン」は全社が取り扱っています。
世界で流通する仮想通貨は1千種を超えるとされています。

個人的には、今回申告漏れを指摘されたのは氷山の一角で、今後もたくさん出てくるのではないかと思っています。
国税庁はそんなに甘くないですよ。
あとは、金融庁にきちんと法整備をしてほしいですね。

仮想通貨取引で50人と30社で100億円の申告漏れが指摘されたことについて、どう思われましたか?


マイナンバー活用して2021年分から医療費控除手続きを簡素化!

 政府は、家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする医療費控除の手続きをすべての人を対象に自動化するようです。
マイナンバーカードの活用による新しいシステムを作り、1年間の医療費を自動計算して税務署に通知する仕組みです。
2021年分の確定申告をメドに始めます。
確定申告の煩わしさを軽減する効果を実感できるようにして、公的サービスの電子化を一段と加速します。

政府は、行政手続きを簡便に済ますことができるデジタル社会作りをめざしています。
社会の生産性を向上させ、経済成長につなげる狙いです。
マイナンバーカードの普及をその中核と位置づけています。

日本の医療費控除の利用者は年間約750万人で、現在もネットを活用して申告できますが、医療機関名や支払った医療費、保険で補填される額などを自ら入力して書類を作成する必要があります。

医療費控除が適用されるのは、基本的に、1年間の家族の医療費から保険で補填された額を引いた額が10万円を超える場合です。
1年間、領収書を残して計算しても基準に達しないこともあります。
領収書の保存や申告書作りが面倒で初めから利用しようとしない人もいます。

政府は、2021年3月にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針です。
新システムは保険診療のデータを持つ社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムを政府が運営する「マイナポータル」のシステムとつなぎます。
国税庁のシステムとも連携し、控除の申告を完全に自動化します。

確定申告する際には、まず国税庁の申告書作成のサイトに入り、マイナンバーカードで個人認証します。
「医療費通知」のボタンを押すと、1年分の医療費の合計額が一目で分かるようになります。
控除の適用基準を超えていれば、そのままサイト上で申告できます。
領収書を保存しておく必要もありません。

政府は2017年の税制改正で、個人が健康保険組合から1年分の医療費を記した「医療費通知」をネット上で取得し税務署に提出できるようにしました。
ただし、加入する健保組合のシステム対応が必要で、広がっていません。

海外では、行政手続きの電子化が進んでいます。
韓国では、税務の電子申告の利用率が9割を超えます。
国税当局のサイトを通じて医療費や保険料、教育費などが確認でき、間違いがなければそれを基にオンラインで控除の申告ができます。
エストニアでは、個人番号カードでほぼ全ての行政サービスが受けられます。
日本のマイナンバーカードの交付実績は2019年4月時点で1,666万枚と、人口の13%程度にとどまっています。

現在、マイナンバーカードがあれば、「マイナポータル」を通じてネット上で行政サービスの利用などを申請できます。
カードの普及が進めば、書類や対面での行政手続きを原則、全廃できる可能性があります。
民間サービスにも広げれば、例えば引っ越しの際に役所に転出入届を提出するだけで電気・ガスや郵便物の転送、運転免許証の住所変更などが一括してできるようになります。

確定申告を税理士として業務として受けている立場としては、すごく楽になるように思います。
集計や中身の確認は結構手間がかかるからです。
補足しておきますが、実務をやっていて結構感じますが、医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないと思っている方がかなりたくさんおられますが、必ずしもそうではありません。
所得が200万円以上の方は確かにそうなのですが、それ以下の方は、10万円が基準ではなく、所得の5%が基準となります。
あと、この記事でも『カードの普及が進めば』とありますが、個人的には、インセンティブを与えて、国が本腰を入れて普及させないといけないと思っています。
税理士は、年末調整、所得税の確定申告及び準確定申告、相続税の申告、個人事業主の青色申告の届などで、普通の方よりはマイナンバーに触れることが多いと思いますが、マイナンバーカードを持っている方はほとんどいません。
普及させれば、個人も国などもかなり便利になるのではないかと思います。

マイナンバー活用して2021年分から医療費控除手続きを簡素化することについて、どう思われましたか?


1千万円以上の大穴的中のうち8割が未申告?

 競馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、1千万円以上の「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があることがわかったようです。
主催者側から聞き取った2015年の払戻金約127億円に対し、税務申告されたとみられるのは20数億円だったことが、関係者への取材でわかったようです。

関係者によると、会計検査院は競馬などの公営ギャンブルの主催者から、2015年の1年間に1回の払戻金が1,050万円以上あったケースを聞き取りました。
中央競馬では100円のかけ金、中央競馬以外では50円~200円のかけ金にそれぞれ絞って調べたところ、計約530口で約127億円の払戻金があったようです。

一方で、会計検査院は、2015年に1千万円以上の一時所得や雑所得を税務申告した全国の約18,200件を調査しました。
公営ギャンブルで1回の払戻金が1,050万円以上あった人から申告されたとみられるのは、50数件の20数億円だったようです。

払い戻しされた約127億円のうち、20数億円を差し引いた約100億円の大半が申告されていないと推測できるそうです。

公営ギャンブルで得た一定以上の収入は、一時所得や雑所得として税務署に申告する必要があります。
総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得となります。
経費は、原則として当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、基本的に経費として計上することができません。
マイナンバーをうまく使えば良いかもしれませんね。
あとは、源泉徴収をしたほうが良いようにも思いますね。
このような状態を放置していると、怠慢と言わざるを得ないでしょうね。

1千万円以上の大穴的中のうち8割が未申告と推測されることについて、どう思われましたか?


カジノ勝ち金は「一時所得として課税」と国税庁幹部が注目見解!

 現在、国会ではカジノを含む統合型リゾート実施法案について議論がされていますが、日本にカジノが整備されたとして、そこで得た勝ち金は課税されるのかどうかは、ギャンブルとは無縁という人を除き、多少なりとも気になるところではないでしょうか?
税理士ドットコムによると、この論点について、国税庁幹部が「一般論としては、一時所得にあたる」との認識を国会で示したようです。530日の衆院内閣委員会で、勝ち金の課税関係について問われた国税庁の山名規雄課税部長は、以下のように答えたようです。
「現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります」一方、外国からの観光客など日本に居住しない人が勝ち金を得た場合の課税は、租税条約との関係もあり、簡単な問題ではなさそうです。
山名部長は「その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります」としました。また、把握することが難しい場合も懸念されます。
山名部長は「あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努め、必要があると認められる場合には調査を行うなどして、カジノで得た利益につきましても適正公平な課税の実現に努めてまいりたい」と答弁しました。僕自身は、カジノに反対というわけではないのですが、法案に賛成しかねるところはあります。
それはさておき、一時所得というのは妥当なところかなと思います。
きちんと、入場者を把握して、勝ち負けのデータもきちんと把握して、公正な課税を行ってほしいですね。カジノ勝ち金は「一時所得として課税」との国税庁幹部による注目見解について、どう思われましたか?

2017年度の確定申告における仮想通貨の収入が1億円以上の人は331人!

 国税庁は、先日、2017年に仮想通貨取引を含めた収入が1億円以上あったと申告したのは331人だったと発表しました。
 2017年分の確定申告を集計しました。
 仮想通貨の高騰で1億円以上の資産を築いた人が、ヒット映画の題名をもじった「億り人」と呼ばれて話題となるなどしており、業界関係者は「実際はもっと多いはず」と指摘しています。
 国税庁によると、2017年分の所得税の確定申告を提出したのは2,198万人で、2016年分からほぼ横ばいです。
 所得額は414,298億円で、2016年分から約3%増えました。
 緩やかな景気回復などが背景にあるとみられます。
 全体の申告から公的年金以外の雑所得の収入が1億円以上あった549人を抽出し、このうち、仮想通貨取引による収入があったのが331人でした。
 国税庁が、仮想通貨関連の申告の集計結果を公表するのは初めてです。
 情報サイトのコインデスクによれば、代表的な仮想通貨ビットコインのドル建て価格は201712月半ばに2万ドルに迫り、2016年末に比べて20倍に跳ね上がる場面もありました。
 2017年1年間の上昇率は1,331%と、26年ぶりの高値を付けた日本株(19%)や米国株(25%)をはるかに上回っています。
 日本仮想通貨交換業協会(東京都千代田区)によると、主な仮想通貨の国内取引金額は2017年度に約69兆円と、前年度の20倍に増加し、2018年3月時点の取引口座数は延べ350万にまで拡大しています。
 今回の集計の対象になったのは仮想通貨の売却などで損益を確定したうえで申告手続きをした人だけです。
 331人という数字について、国税庁は「おおむね適正な申告がなされたのではないか」としています。
 しかしながら、仮想通貨の業界関係者は、「昨年の高騰や広がりを踏まえると少なすぎるという印象。申告しなかった人もかなりいるのではないか」と指摘しています。
 国税庁としても、仮想通貨に関連する納税環境の整備に本格的に乗り出したのは2017年からです。
 20178月に仮想通貨で得た所得は原則「雑所得」に該当するという見解を公表し、201712月には仮想通貨を別の仮想通貨と交換した場合の所得の計算方法などを具体的に例示し、適正申告を呼びかけました。
 課題の一つとして挙がっているのが、申告の前提となる取引データの内容や形式が仮想通貨交換会社ごとにバラバラなことです。
 業界関係者によると、交換会社によっては取引データを見ても個別の取引記録が売却なのか購入なのか区別できなかったり、取引履歴を取得できる件数に上限が設けられたりしていることもあったそうです。
 取引履歴を集約して税務申告の資料を作成するサービスを手がけているエアリアル・パートナーズ(東京)の取締役は、「交換会社はビジネスの拡大の方に目が向きがちで、顧客の税務申告の利便性に配慮する意識が低い会社もある」と話しているようです。
 僕自身は仮想通貨取引を行っていませんが、昨今の仮想通貨に関する報道などを見ていると、直感的には331人は少なすぎるのではないかという気はします。
 今後、国税庁がどう調査をして、どれだけ申告漏れを指摘してくるのか、ウォッチしていきたいと思います。
 2017年度の確定申告における仮想通貨の収入が1億円以上の人は331人だったことについて、どう思われましたか?

コインチェックの返金は課税対象!

2018年03月26日(月)

不正アクセスなどによって流出した分の仮想通貨を日本円で補償された時に、取得時の価格より返金価格が高い時には、非課税である損害賠償金には当たらず、課税所得に含まれるとの見解を政府が示しました。
2018年1月に約580億円の仮想通貨「NEM(ネム)」を流出させたコインチェック社は、今週中に顧客に対して日本円で返金する方針を打ち出しています。

政府が、2018年2月27日、立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問に答えました。
「コインチェック社が日本円で返金したとして、取得時の価格より上回っていた時には、差額が利益とみなされて課税されるのか」との問いに対して、「どのような法律関係に基づき行われるものか、現時点では明らかでないので、お答えすることは困難である」と前置きした上で、「一般論として損害賠償金として支払われるものであっても、本来所得となるべきものや失った利益への賠償は非課税所得にはならない」との認識を明らかにしました。

コインチェック社は、被害当時にNEMを所有していた約26万人全員に対して、1NEM=88.549円として、日本円で総額約460億円の全額を返金する方針を発表しています。
政府の見解に照らし合わせると、NEMを88.549円以下で取得した人は、補償の際に生じた差額が利益とみなされ、所得税を課されることになりそうです。
仮想通貨で得た利益については、2017年9月に国税庁が発表したタックスアンサーにより、原則として「雑所得」として課税されることが明らかとなっています。
雑所得は他の所得と合算されて総合課税され、年をまたいでの損失繰越や、他の所得との損益通算はできません。

コインチェック社の返金対応の方針に対しては、NEM保有者からも反発の声があるようです。
2018年2月15日には、被害者7人が日本円ではなく仮想通貨での返還を求めて、東京地裁に提訴しました。
流出問題を受けてNEMの価格は2018年3月1日現在で41.01円と大きく値下がりしているため、コインチェック社の示した88.549円で返金されたほうが利益は大きくなりますが、「仮想通貨で取り戻したい人もいて、ニーズの問題だ」(原告側の弁護士)というように、保有者にとっては多額の納税が発生する可能性があるにもかかわらず選択の余地がないことが問題の本質と言えそうです。
しかしながら、当のコインチェック社はというと、補償について、原資の説明もされていないため、「本当に返ってくるのか」という利用者の不安は募るばかりのようです。

上場株式の場合でも、MBOなどがあると、自らの意思に関係なくスクイーズアウトされてしまいますが、やはり、投資は自己責任ということですね。
特に、仮想通貨に関しては、市場がまだ成熟していないため、今後予想もしえないようなことが起こりかねません。
値上がりを狙うのはもちろん良いですが、その辺のリスクを認識したうえで投資しないといけないですね。

コインチェックの返金は課税対象となりそうなことについて、どう思われましたか?


海外不動産を使う節税を見直し!

2018年01月23日(火)

給与所得控除の見直しやたばこ増税、森林環境税の創設など、2018年度の税制改正では比較的高所得のサラリーマンへの増税が目立った一方、使えなくなるとみられていたある節税策が制限を免れました。
海外不動産への投資を通じ発生させた赤字を、日本国内の所得に合算して税負担を圧縮する手法です。
今回は優先度が高くなかったため見送られましたが、今後は見直し対象になる可能性があります。

この手法は、アメリカやイギリスなど海外の中古住宅を購入して賃料収入を得つつ「減価償却費(=経費)」も発生させて所得を圧縮する(赤字にする)というものです。
海外不動産から生じた赤字を個人所得の総額から差し引く対象にできるという、日本の所得税法の仕組みを活用しているスキームです。

所得税率は課税対象となる年間所得が1,800万円以下なら33%ですが、この額を超えると40%になります。
例えば所得2,000万円の人が、海外不動産投資で300万円ほど「赤字」を出せば最終的な税率を抑えられるのです。

特に効くのが高所得のサラリーマンです。
各国の資産課税に詳しいネイチャー国際資産税の芦田敏之代表税理士は、「企業のオーナー社長より、外資系証券など高額給与所得者の利用が多い」と話しているようです。

ヨーロッパやアメリカの建物の平均寿命は日本より長くなっています。
一方で、日本の税法の計算方法では、法律上の耐用年数を過ぎた中古建物の使用可能年数は4~9年程度です。
これをヨーロッパやアメリカの物件にも当てはめ、あと10年以上は使える物件の価値を4年程度でゼロにして書類上の損失を出すという節税策が、富裕層を中心に活用されているようです。

ヨーロッパやアメリカでは建物の価値が日本より高く、賃料も稼げます。
不動産会社以外にもコンサルタントなどが参入し、節税目的の海外不動産投資が静かな盛り上がりを見せていました。

こうした手法を苦々しく見ていたのが、会計検査院です。
日本の税法での建物の使用可能年数の考え方が「国外にある物件には適合していない恐れがある」とし、富裕層が多い東京・麹町税務署管内などの延べ2万8千人超の確定申告書を分析して実態を調査しました。
その結果、賃料収入を上回る減価償却費を計上し損失を出している例が多いと分かったようです。
「損益通算して所得税額が減ることになり、公平性を高める検討が必要」と指摘し、2016年には見直しを求める検査報告も出しています。

不動産業界は、この節税策が「間もなく使えなくなる可能性がある」とみて駆け込み営業を展開しました。
分譲大手が2017年秋に実施したセミナーに出席した男性投資家も「2018年以降に制度が変わる可能性への言及があった」と話しているようです。

だがフタを開けると、今回は“温存”されました。
制度変更では他に優先度の高い項目が多かったためのようです。
減価償却制度を海外不動産の耐用年数を踏まえたものに変えるには大幅な作業も伴い、「それなりの時間がかかる」(減価償却制度を担当する財務省の税制第3課)ようです。
過去には、検査院が2010年に問題を指摘した中小企業への租税特別措置の見直しが、2017年までずれたこともあります。

それでも財務省の担当者は「検査院報告は重く受け止めており、海外不動産の実態把握がまず必要」と強調しており、節税策を放置するつもりはないようです。
数年単位の時間がかかりそうだが、見直しが実現すれば、日本の高所得者層による海外不動産の取得動向も変化してきそうですね。

会計検査院は頑張っていますね。
たまに、疑問符の付く調査もしていますが(笑)。
あとは、こういったこともあり、国税局も節税について研究しており、節税策はどんどんふさがれているという印象ですね。
税理士として、なかなか節税策を提案しにくい時代になってきていますね。
きちんと税制改正のリスクを説明していないコンサルタントなどが、世の中には結構いるような気がしますが、ここはきちんと説明しておかないと危ないですね。

海外不動産を使う節税が見直されそうなことについて、どう思われましたか?

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20歳で自己破産しその後もホスト沼・闇金・愛人生活の元風俗嬢税理士の人生を変えた運命の出会い!

集英社オンラインによると、ナイトワークに従事する女性たちから、駆け込み寺のようなかたちで数多くの相談を受ける税理士がいるそうです。

東京都港区南青山に税理士事務所を構える沖有美子さんです。

かつて自身も夜の世界に身を置いていました。

「私も風俗で働いていたので、気軽に相談できるんだと思います」笑顔を浮かべる沖さんに、その波乱万丈な人生を語ってもらっています。

「ホストにハマって風俗で働くことになったんですが、その前に自己破産もしているんですよ」(沖有美子さん 以下同)

笑いながら驚きの発言をする沖さんは、鹿児島県出身で、医師である父親と医療関係の国家資格を持つ母親の間に産まれ、裕福な家庭で幼少期を送ったそうです。

しかし父親が病気で早世、その後の生活は決して裕福とは言えなかったようです。

しかしながら、都会に住みたいと上京資金を自ら作り上京しました。

自己破産をしたのは、英語の専門学校へ進学のために18歳で上京した後、ネットワークビジネスにハマってしまったのが原因のひとつです。

「あと東京の女の子ってキレイな服を着て、キラキラしているじゃないですか。それがうらやましくて、服などを買うのにお金を借りまくっていたんです」

沖さんが学生時代を送った2000年初頭は消費者金融の全盛期で、「収入がなくても借りたい人にはいくらでも貸してくれた」時代だったのです。

「結局20歳そこそこで借金が600万円近くになってしまって。当時勤めていた不動産会社の社長に『もう自己破産したほうがいいよ』と言われて、自己破産したんです」

自己破産が完了すれば、それはまだ「若い頃の苦い思い出」で終わったかもしれません。

ところが、沖さんは、自己破産の手続きをおこなっている最中にホストにハマってしまいました。

「ホストクラブが今みたいに問題になる前の時代ですね。1回店に行ったらその後ホストから営業電話が来て、会いに行ったらホテルで(笑)。枕営業ですね、それで結局貢ぐようになってしまいました」

いわゆる「ガチ恋営業」と呼ばれる手法です。

沖さんもホストから「いつか結婚しよう」「一緒に住もう」などささやかれ、その気になっていたそうです。

ホストに貢ぐ生活を続けていた沖さんは、ある日彼から1枚の紙切れを渡されました。
「風俗の店名と電話番号が書いてあって『ここに電話して』って。ホストに貢ぐとなったら、普通のお仕事じゃ全然お金が足りないんですよ。だから私も『じゃあ風俗でいいか』って面接に行って。当日、店長と30分くらい研修したらすぐにお客さんがついて、1万円もらいました」

風俗で働けば、一般の仕事よりも短時間で大金が稼げる。それを実際に経験した沖さんは、それ以降は風俗1本で働くようになりました。

「簡単に稼げるんだよって体験させて、次の日からも来るようにってお店の策略ですよね、見事に染まってしまいました(笑)」

いくら好きなホストからのお願いだとは言え、風俗で働くことに抵抗感はなかったのだろうでしょうか?

「それまで男性経験も少なく風俗の仕事に詳しくもなかったので『ちょっとやってみようか』と、好奇心でしたね。それで実際にやってみたら『普通に働くより楽だな』と思っちゃったんです」

風俗で働き始めた沖さんは、連日のようにホストクラブに通い、担当ホストに貢ぐ生活を送るようになりました。

さらには、風俗の稼ぎでも足りず闇金にまで手を出すことに。

「闇金で200万円借りました。自己破産中だったので闇金でしか借りられなかったんですよね」

闇金での、しかも200万円という高額な借金。2000年台初頭にまかり通っていた違法な金利で返済するとなると、一般的な職業の給料ではまず返済ができず、風俗の世界で働き続けるしかなくなっていた可能性が高いでしょう。

漫画『闇金ウシジマくん』で描かれる典型的な転落生活のような人生。

ところが、この借金を沖さんに変わって返済してくれる男性が現れたのです。

「風俗のお客さんで公認会計士さんでした。そのお客さんが闇金の200万円を返済してくれて、住む場所も用意してくれて。風俗から『水上げ』してもらったんです」

その後、男性の愛人としての生活がスタートしました。

そしてこの愛人生活が、沖さんが税理士となるきっかけとなりました。

「その男性から『税理士やってみたら?』と言われて。でも専門学校しか卒業していないので、簿記の資格を取らないと税理士の試験が受けられなかったんです」

まずは簿記の勉強から始めたところ、半年で簿記2級、そして1級にも合格しました。

「数学は好きだし、勉強も苦じゃなかったし」と笑う沖さんだが、簿記1級は合格率10%とされる難関資格で、「数学が好きだから」で合格できる資格ではありません。

簿記資格に合格して自信を深めた沖さんだが、それから税理士の試験を受け始めてから合格するまでに7年かかっています。

「長かったですよ。22歳から29歳までの人生で一番楽しい時期に勉強三昧ですから。今考えてみれば、それで良かったと思えますけど当時は辛かったですね」

7年間の受験生活、挫折しそうにはならなかったのでしょうか?

「もちろん挫折しそうになりましたよ。でも、その前の4年間のツケが大きすぎました。自己破産して闇金に借金があった当時の私には、税理士に合格するしか道がなかったですから。でも、ときどき『風俗に戻ったほうが楽なんじゃないかな』とは思っちゃいましたね(笑)。それくらい勉強は辛かった」

沖さんが挫折せずに税理士試験に合格できたのは、沖さんを風俗店から水上げして「税理士になる」という目標を与えてくれた愛人の存在と、当時できた恋人の存在があります。

特に恋人は、沖さんと同じく税理士試験の受験生で、挫折しそうになる心を支えてくれたのです。

「恋人ができた時点で、さすがに申し訳ないので愛人には『もう会えない』と伝えました。ただ、相手が『心の準備ができていない』って、別れるまで1年かかりましたけど(笑)」

大きなトラブルにはならなかったようですが、恩人を差し置いて恋人を作ってしまうあたりも沖さんの人生の波乱万丈さを示すエピソードかもしれません。

沖さんは2007年に税理士試験に合格後、2014年に独立して「沖有美子税理士事務所」を開設しました。

税理士として風俗で働く女の子たちをはじめとする夜職の人間の相談を積極的に受け入れています。

「夜職の子たちは、まだ納税に対する意識が薄いんです。風俗店も今はちゃんと女の子に清算シート(稼いだ額が記載されているもの)を渡すお店は増えてきていますが、その紙をすぐ捨ててしまう子も多くて…。確定申告に必要だから『写真に撮っておくといいよ』みたいなアドバイスはしていますね」

しっかりと確定申告をして税金を払うためにも、働く女性自身が税金に対する意識を高める必要があります。

「確定申告をしないと、罰金も含めた追徴税のリスクもあるしデメリットが大きい。せっかく体を張って稼いだお金が取られてしまう悲しい経験をさせたくないということもありますが、それ以上に確定申告は『私はここにいるよ』という、社会に対する証明だと思っているんです。

自分の居場所があるって大切なんですよ。納税し社会の一員なんだと自覚することで意識が変わっていく夜職の女の子をたくさん見てきました。だから税金が気になるって方は、気軽に相談に来てほしいです。最初は雑談だけに来るのも構いません、初回1時間は無料ですから。ってまるでホストの誘い文句みたいですね(笑)」

自身の波瀾万丈な人生経験をふまえ、後輩が損をしないためにと尽くしてきた沖さん。

沖さんもまた、たくさんの夜職の女性たちに支えながら税理士として11年目を迎えました。

最近は、ホストをやっているなど、変わった経歴の方が増えてきましたね。

昔もいらっしゃったのかもしれませんが、なかなか公にする方がいらっしゃらなかったのかもわかりませんが。

しかし、経歴が業種特化とかぬつながるのかもしれませんね。

そう考えると、色々な経歴の方が業界に増えてくるのは素晴らしいことですね。

20歳で自己破産しその後もホスト沼・闇金・愛人生活の元風俗嬢税理士の人生を変えた運命の出会いについて、あなたはどう思われましたか?


72歳の女性が大学院で猛勉強し税理士の道へ!

中京テレビによると、大学院の修了式で学位記を受け取る72歳の女性がある難関資格に挑戦していました。

2025年3月22日に愛知県日進市で行われた名古屋商科大学ビジネススクールの卒業式ですが、ずらりと並ぶ教授陣もハットをかぶりガウンを身につけ参列しました。

学位記を受け取る大学院の修了生の列には、宝性恵子さんがいました。

孫が4人もいる72歳の修了生です。

式が終わると、孫たちがお祝いにかけつけました。
宝性さんの孫 「おばあちゃんが大学院を卒業してめでたい」

大学院の教室では・・・。
記者:いつもそこに座っていた?
宝性さん:「先生にあてていただかないといけないので」
矢野教授:「すごく熱心な生徒さんでした」

担当の矢野教授は62歳で、宝性さんより10歳も年下です。
矢野厚登 教授:
「(教え子で)ぼくより上の方は、初めてでしたね。でも一緒に勉強していく中で、あまり年齢は関係ないなって」

70歳で大学院に入学しましたが、入学式では学生だとは思われず、父母席に案内されたエピソードもあるそうです。

同級生はみな親子ほど年が離れていましたが、人生経験豊富な宝性さんに話を聞きたいと相談に来る人が続出しました。
その様子は「恵子(けいこ)の部屋」と呼ばれていたそうです。
宝性さん:
「個人的なプライベートなこともいろいろ。炊飯器壊れたけど何買おう?っていうのまで」

宝性さんの大学院入学にはある理由がありました。
愛知県安城市にある宝性さんの自宅には、税法や会計学の本ばかりです。

実は、税理士になるために大学院に通っていたのです。

税理士を目指すきっかけは。
宝性さん:
「(税理士の)叔父の話を聞いて、税金ってものは絶対なくなるものじゃないから、絶対必要なものだから勉強して損はないよって言われて、目指してみようかなと」

30歳の時に税理士を目指し子育ての傍ら独学で簿記の勉強をスタートしました。
宝性さん:
「借り方貸し方の数字がぴったりと合わないといけないんですけど、それが合ったときの達成感。それでおもしろくなった」

簿記の資格を取って税理士事務所にスタッフとして就職しました。
実務を学びながら税理士試験の勉強もできるかと思いきや、夏休みなどに子どもを預ける場所がなく退職を余儀なくされます。

数年後、再び税理士事務所で働き出しますが、65歳の時に乳がんになったのです。
がんで手術やホルモン剤治療を経験し死を身近に感じたと言います。

そして強く思ったのが・・・。
宝性さん:
「(人生)なんかやり残したことがあるんじゃないかなって、30歳のときに思った、税理士っていうのをチャレンジしてみようと。子どもも孫もいましたから孫のためにもおばあちゃんがんばってるよっていうところを見せたいなって思って」

猛勉強の末、税法や会計学の試験に合格しました。
修士論文が国税審議会で認定されれば、晴れて税理士の仲間入りです。

修士論文の内容は教授も太鼓判を押す出来とのこと。

大学院を卒業し、現在勤める税理士事務所の所長が花束をサプライズプレゼント。
宝性さん:
「所長が理解してくれて応援してくれたところが一番大きい」

今はサポート業務が中心ですが、今後は一税理士として働く予定です。
野村昌司所長:
「新しいことにチャレンジっていうのが年齢を重ねるとどうしても消極的になるじゃないですか。でも彼女の場合は全てにおいてすごく意欲的で好奇心も強くてすごいですね」
宝性さん:
「40年越しの夢だったので、みなさんにもとにかく夢はあきらめないでって伝えたいですね」

70歳から大学院に入学して72歳で税理士というのは、同業者として、素直にすごいなぁと思います。

税理士業界は、国税局OBが多いので、72歳でもそれほど高齢でもないのかもしれませんが。

僕自身が70歳で猛勉強というのは多分無理だと思いますので、尊敬しますね。

守りに入らずに、いつまでもチャレンジしないといけないなぁと改めて感じた1件でした。

72歳の女性が大学院で猛勉強し税理士の道へ進むことについて、あなたはどう思われましたか?


マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消!

国税庁は、事象解消のお知らせを出しました。

以下のとおりです。

【重要】マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消しました。
【令和7年1月11日追記】
下記の事象について令和7年1月11日(土)にメンテナンスを実施し、現在は解消しておりますので、お知らせします。
ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

令和7年1月6日以降、e-Taxにマイナンバーカード(スマホ用電子証明書を含みます。)でログインを行い、申告等データを作成後、マイナンバーカードで電子署名を付与して送信した場合、 送信エラーとなる事象が発生しており、現在、復旧に向けた作業を進めております。
(※)事象の解消については、改めて、「お知らせ」に掲載し、ご案内いたします。

令和7年1月6日以降、マイナンバーカードで電子署名を付与して申告等データを送信された方は、以下の 「①受信通知(送信結果)の確認方法」の手順により 受信通知(送信結果)をご確認ください。 受信通知に送信エラーが表示されている場合は、申告等データを再送信してください。

なお、復旧までの間であっても、マイナンバーカードで申告等データを送信することは可能ですので、以下の「 ②ご利用ソフトごとの送信方法」をご確認いただき、申告等データを送信して いただくようお願いします。

上記の事象が発生していたようです。

我々税理士は、税理士用電子証明書を使って電子申告などをしていますが、期限直前に何らかの理由で使えなくなると、焦るでしょうね。

過去にも地方税のサーバーがパンクして、送信できなくなったことなどがありますが、便利になった反面、不便な面もありますね。

現在も、法定調書提出などで忙しい時期ですが、こういうことがないようにして欲しいですね。

マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象が解消したことについて、あなたはどう思われましたか?


元税務署長が公用車私的利用などで名古屋国税局から懲戒処分!

NHKによると、愛知県内の税務署で署長を務めていた男性職員が、公用車を最寄り駅までの移動に私的に利用するなどしたとして、停職1か月の懲戒処分を受けたようです。

男性職員は、先日、依願退職しました。

処分を受けたのは、愛知県内の税務署で署長を務めていた60代の男性職員です。

名古屋国税局によると、2024年7月までの3か月の間に、4回にわたって署の公用車を最寄り駅までの移動や昼食のために使用したほか、勤務開始が遅れた際に電車が遅延したとするうその申請をしたり、フレックスタイム制を利用する際に申請書類を期限内に提出せずに利用したりしていたということです。

男性職員は、勤務時間の管理者である総務課長からこうした不正について複数回にわたり指摘があったにもかかわらず、聞き入れなかったということで、「署長だからこれくらいは許されるだろうと安易に考えていた」などと話しているということです。

国税庁は、男性職員を停職1か月の懲戒処分にしました。

男性職員は、先日、依願退職したということです。
 名古屋国税局は「幹部による非行行為が相次いで発生したことを極めて重く受け止めている。行動規範の徹底を図るよう注意喚起を行い、信頼確保に努めていく」などとコメントしています。

おそらく税務署長を1年やって退職するのでしょうから、しょうもないことで依願退職になるのはもったいないですね。

こういう人も、おそらく、税理士登録するのでしょう。

税務署にもフレックスタイム制があるんですね。

それにしても、新聞記事になるようなことをする税務署職員が多いです。

署長がこのレベルだと、資質や教育は期待できませんね。

元税務署長が公用車私的利用などで名古屋国税局から懲戒処分を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


大阪国税局が顧問先2社からの依頼で所得3億円超を隠す脱税指南の税理士を告発!

産経新聞によると、顧問税理士として契約を結んだ2社からの依頼で脱税を指南したとして、大阪国税局が法人税法違反や消費税法違反などの罪で、大阪市平野区の税理士(63)を大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

計約3億円超の所得を隠し、脱税額は計約1億2,700万円に上ります。

大阪国税局は、顧問先の大阪府寝屋川市の会社と大阪市城東区の会社(清算中)の両前社長と法人としての両社も同罪で告発しました。

関係者によると、別の顧問先に架空の請求書を用意させ、架空の外注費を計上する手口で2019年から2022年の3年間、2社の法人税などを脱税しました。

隠した所得の一部を報酬として得ていたようです。

また、この税理士が顧問を務める大阪市東淀川区の会社の前社長と法人としての同社も計約1億2千万円を脱税したとする同罪で告発しました。

ただし、関与の度合いを考慮し、同社への告発では税理士を対象から見送ったとみられます。

脱税指南は税理士が一番やってはいけないことだと思いますし、やると税理士資格を失うことは本人も分かっていると思いますので、なぜやるのでしょうか?

こういう人がいると税理士業界の信頼が失われますし、あの税理士は認めてくれたのにとか言う先が増えて他の税理士が困ることが生じると推測されますので、こういう人はそもそも税理士をやるべきではないと思いますね。

大阪国税局が顧問先2社からの依頼で所得3億円超を隠す脱税指南の税理士を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


弁護士が法人税2,700万円の脱税疑いで東京地検特捜部が逮捕!

日本経済新聞によると、代表を務める弁護士事務所で法人税など計約2,700万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、弁護士(53)を法人税法違反(脱税)などの疑いで逮捕しました。

逮捕容疑は弁護士法人(東京都千代田区)の業務に関し、架空の業務委託費を計上するなどして2017年、2019年の2事業年度の所得計約1億1,100万円を隠し、法人税と地方法人税を免れた疑いです。

東京地検特捜部と東京国税局査察部は、同日、事務所など関係先を合同で家宅捜索しました。

関係者によると、弁護士は逮捕前の任意聴取に対し、容疑を否認したようです。

ホームページなどによると、この弁護士は2002年に弁護士登録、2009年に弁護士事務所を設立、2010年に弁護士法人化して代表に就きました。

弁護士法人は東京や大阪、名古屋に拠点を置き、クレジットカード会社や携帯キャリアなどから委託を受けた債権回収を主に手掛けています。

債権回収の弁護士は儲かるんですね。

もちろん、脱税は認められる行為ではありません。

そんなことはもちろん分かる弁護士の方だから、なおさら脱税ではなく節税をしてほしかったですね。

弁護士が法人税2,700万円の脱税疑いで東京地検特捜部が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


税理士法人の元事務員が無資格で確定申告書を作成の疑い!

京都新聞によると、無資格で税務書類を作成したとして、京都府警捜査2課と福知山署は、先日、税理士法違反の疑いで、京都府福知山市の無職の男(41)を逮捕しました。

逮捕容疑は2023年10月~2024年2月、税理士資格がないにもかかわらず、法人1社と個人2人からの求めに応じて、法人税や所得税の確定申告書などの税務書類6通を作成した疑いです。

「法人税確定申告書の作成については、税理士法違反にあたると理解していなかった」と容疑の一部を否認しているようです。

京都府警によると、元事務員は2011年から2023年まで、京都府福知山市の税理士法人の事務員として勤務していました。

個人的に依頼を受けて1件10万~20万円ほどの報酬を得て、税務書類を作成していました。

最近、ニセ税理士が逮捕されるケースが増えてきていますね。

会計事務所経験者ならば、確定申告書を作成できる方が多いでしょうが、有償だろうと無償だろうと、税理士以外がやってはいけないことは、当然知っているのではないかと思います。

こういうケースは、頼んだ方も何か罰則等を課した方がよいのではないかと思います。

税理士法人の元事務員が無資格で確定申告書を作成の疑いで逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


弁護士が口座から約670万円不正出金の疑いで懲戒処分に向け調査開始!

熊本県民テレビによると、熊本県弁護士会に所属する弁護士が、依頼人への支払いなどに使う口座から約670万円を不正に出金した疑いがあることがわかったようです。

熊本県弁護士会は、懲戒処分に向けた綱紀委員会の調査が始まったことを明らかにしました。

懲戒処分の手続きが進められているのは、熊本県弁護士会に所属する弁護士(50)です。

熊本県弁護士会によると、弁護士は裁判の相手方から受け取った損害賠償金を依頼人に渡すために保管する口座と相手方に渡すために依頼人から預かった和解金を保管する口座の2つから、あわせて約670万円を不正に出金したとみています。

2023年度、熊本県弁護士会に「和解金が振り込まれない」という相談が寄せられたことで事態が発覚しました。

日弁連や熊本県弁護士会の規定では、預り金口座は所属の弁護士会に届け出るよう定められていますが、弁護士はいずれも届け出ていませんでした。

弁護士は損害賠償金については全額依頼人に返還したと説明しているということで、熊本県民テレビの取材に対し、「不正出金や私的流用はしていない」と話しています。

熊本県弁護士会では、2024年2月に2億円あまりを横領した罪で元弁護士が有罪判決を受けたほか、B型肝炎訴訟の弁護団の口座から約9,000万円の着服が判明するなど不祥事が相次いでいます。

■熊本県弁護士会
「大変最近続いておりまして、もう本当に遺憾としか言いようがない」

熊本県弁護士会は情報提供と被害の掘り起こしのために、臨時の相談窓口を設置しました。
■電話番号:096-312-3451
■午前10時~午後4時(平日のみ)
■9月18日(水)~9月27日(金)

弁護士も毎年、こういう方が何人か出てきますね。

預り金口座は所属の弁護士会に届け出るよう定められているというのは、知りませんでした。

熊本県は、工場の進出などで潤っているのかと思っていましたが、やはり、弁護士も人数が増えて、経営が厳しい方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。

弁護士が口座から約670万円不正出金の疑いで懲戒処分に向け調査開始となったことについて、あなたはどう思われましたか?


依頼人から1億円以上を横領した容疑で広島地検が女性弁護士を追起訴!

産経新聞によると、広島地検は、先日、自分で使うために依頼人などからの預かり金計1億1,200万円を横領したとして、業務上横領罪で、広島弁護士会に所属する女性弁護士(48)を追起訴しました。

起訴状によると、2020年6月22日から2023年8月28日、広島県内の成年被後見人の男性と、70代男性から委任を受け、自身の名義の口座で保管していた預かり金計1億1,200万円を、民事事件の依頼人への立て替え金として送金し、横領したとしています。

女性弁護士は、先日、自動車購入やエステサロン代金などに充てる目的で計1,860万3,120円を着服したとして、同罪で起訴されていました。

毎年、こういう事件を起こす弁護士が出てきますね。

法律のことを一番知っている弁護士が、なぜこういう事件を起こすのか、心理が分かりません。

弁護士も人数がかなり増えているので、競争が厳しいのでしょうね。

だからと言って、横領が認められるわけではないので、本当にやめてほしいですね。

弁護士を信頼してお金を預けているわけでしょうから、こういうことがあると、誰を信じてよいかが分からなくなり、弁護士だけでなく、士業の信頼も失われてしまうことになりかねませんから。

依頼人から1億円以上を横領した容疑で広島地検が女性弁護士を追起訴したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億4,000万円を脱税の疑いで大阪の工事業者と元税理士を告発!

日本経済新聞によると、架空の外注費用を計上して約1億4,000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府摂津市の建築工事会社と同社の前社長(51)、元税理士(74)=2024年1月に廃業=を法人税法違反などの容疑で大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税を含め追徴課税は約1億9,000万円とみられ、既に修正申告済みだそうです。

関係者によると、建築工事会社は下請け先に工事を外注したように偽装するなどして、2021年9月期までの3年間に約3億8,900万円の所得を隠した疑いが持たれています。

隠した所得は、前社長の貯蓄や賃貸用マンションの購入費に充てられたようです。

元税理士については、大阪国税局は、前社長に脱税方法を指南し、受け取った報酬約9,400万円を過少に申告したとして所得税法違反などの疑いで告発したことも判明しました。

既に修正申告を済ませたようです。

脱税指南なんて、税理士がもっともやってはいけないことだと思いますので、驚きです。

建設工事会社前社長も、架空の経費計上はダメなのは常識的に分かると思いますし、報酬を9,400万円も支払っているので、分かってやっていたのでしょうか?

いつもこのような事件を目にするたびに思いますが、儲かっているのだから、費用を払ってでも毎月きちんと月次決算をして、節税対策も考えればよいと思いますが、なぜ安易に架空経費の計上に走ってしまうのでしょうか?

1億4,000万円を脱税の疑いで大阪の工事業者と元税理士を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」と駅のホームで迫った疑いで国税局職員を逮捕!

関西テレビによると、19歳の女子大学生に駅のホームで「パンツを見せて」「10秒でも1秒でもダメですか?」などと卑わいな言葉をかけた疑いで国家公務員である大阪国税局の職員が逮捕されました。

迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大阪国税局の職員(35)です。

大阪国税局の職員は2024年2月28日、午後8時半ごろJR奈良駅のホームで電車から降りた19歳の女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」「10秒でも1秒でもダメですか?お願いします」「今急いでますか?」などと卑わいな言葉をかけた疑いが持たれています。

警察によると、女子大学生は「無理です」と拒絶し、ホームから階段を降りて逃げようとしましたが、大阪国税局の職員がしつこく後をつけてきたということです。

女子大学生が駅員に相談し、駅員が近くの交番に申告したことで事態が発覚しました。
警察は、防犯カメラの映像から大阪国税局の職員を特定しました。

大阪国税局の職員は当時、酒に酔った様子ではなく、大学生と面識はなかったということです。

調べに対し、大阪国税局の職員は「女性に『パンツを見せてくれたらお金を渡す』と言いましたが、その言葉をきっかけに私と遊んでくれると思ったからです」と話し、本当にパンツを見せてくれるとは思っておらず、『ナンパをするきかっけ』の言葉だったという趣旨の供述をしています。

大阪国税局の職員は帰宅途中に犯行に及んでいたとみられ、警察は余罪の有無についても捜査しています。

大阪国税局は、職員の逮捕を受けて「当局の職員が警察に逮捕されるという事態を招いたことは誠に遺憾であります。職員の容疑が事実であれば税務職員としてあるまじき行為であり、事実関係が確認され次第、組織として厳正に対処する所存です」とコメントしてます。

大阪国税局によると、逮捕された職員は、一般職員の国税実査官で、2021年7月から現在まで在籍しているということです。

国税局の職員も次ぎから次へと、色々な問題が出てきますね。

まともな教育とかは、されているのでしょうか?

事件が明るみになるたびに思いますが、税務調査とかがやりにくくなると思いますので、国税局も真剣に採用や教育に取り組んだ方が、国税局のためになるのではないかと思います。

退職者も多い一方、なかなか採用できず、採用難の結果モラルの低い方の採用が多くなるのかもしれませんが、将来的には税理士業界に入ってくる方が多いわけですから、まともな人を採用してほしいと感じますね。

女子大学生に「パンツを見せてもらったらお金を渡す」と駅のホームで迫った疑いで国税局職員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


風俗店で勤務もしていた国税職員が医療費控除で237万円不正で懲戒免職!

2024年07月12日(金)

朝日新聞によると、東京国税局は28日、不正に医療費控除を受けたり風俗店で働いたりする国家公務員法違反(信用失墜行為など)が確認されたとして、女性職員(40代)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

発表によると、女性職員は2019年~2023年分の確定申告で、医療費控除の対象外の美容関連費用を計上していました。

2020年、2021年分については、架空の医療費を含む親族名義の確定申告書も提出して、計約237万円の所得税の還付を不正に受けていたようです。

また、2019年と2022年には、財務省共済組合にうその書類を提出し「住宅貸し付け」と「医療貸し付け」の名目で計1,680万円を借り入れていました。

さらに、2024年3月以降は、国税職員として働きながら、東京都内のソープランドでも約50日間勤務していたようです。

東京国税局は「公務員としてあるまじき行為。国民の信頼を損ない、誠に申し訳なく、深くおわびします」とコメントしています。

東京国税局は人数も多いのでしょうが、毎年のように何名か国税職員としてふさわしくないような方が出てきますね。

ベテランの方も含めて、きちんと教育などを行ってほしいですね。

住宅貸し付けとか医療貸し付けの名目でお金を借りて、美容整形に使っていたということでしょうから、結構な額を美容整形に使っていたんでしょうね。

風俗店で勤務もしていた国税職員が医療費控除で237万円不正で懲戒免職になったことについて、あなたはどう思われましたか?


業務中に官用車使って日本酒を購入していた名古屋国税局前首席監察官を調査!

朝日新聞によると、名古屋国税局で職員の非行を取り締まる監察部門のトップだった50代の男性職員が、官用車を私的に利用したり、出張中に有給休暇を取って観光し、不適切に手当を受給したりしていたことが、関係者への取材でわかったようです。

名古屋国税局内で調査の対象となっており、辞職する意向を示しているそうです。

関係者によると、男性職員は2023年7月に名古屋派遣首席国税庁監察官に就任しましたが、就任後に複数回、業務時間中に官用車を別の職員に運転させて、名古屋市内の酒店に日本酒を買いに行くなどしたそうです。

また、監察業務で使うシステムの使用状況を視察するとして5月中旬に九州に2泊3日で出張した際には、2日目に公務が終了したのに帰任せずに、3日目は有給休暇を取って現地で砂風呂に入ったり、観光地を訪れたりしていました。

2泊目の宿泊費と3日目の出張手当を受給した点について不適切だったと認めているようです。

男性職員は税務署長などを歴任した幹部職員でしたが、国税庁は2024年6月3日付で同国税局総務部付としました。

名古屋国税局は朝日新聞の取材に対し、「個別の人事については回答を差し控えたい」と回答しています。

国税局で監察官経験がある東京の税理士は「監察官は身内に服務規律の徹底を求め、非行を追及する嫌われ役だが、職員の模範となるべき立場だ。その監察官自身の不祥事など聞いたことがない。他人に厳しく、自分に甘い部分が出てしまったのではないか」と話しています。

税務署長経験者で、身内に服務規律の徹底を求める立場の人がこれですから、名古屋国税局がまともな組織とは思えないですね。

こういう組織が税務調査とかをしていいのでしょうか?

退職金も出るのでしょうし、税理士登録もするんでしょうね。

業務中に官用車使って日本酒を購入していた名古屋国税局前首席監察官を調査していることについて、あなたはどう思われましたか?


「超大手法律事務所」弁護士34人が8,700万円の詐欺被害か?

ダイヤモンド・オンラインによると、東京地検特捜部は、先日、税務顧問契約を結ぶ法律事務所の弁護士34人から約8,700万円をだまし取ったとして、東京の税理士を逮捕しました。

税理士が弁護士をだましたとされる異例の事件ですが、取材を進めたところ、被害に遭った法律事務所は国内有数の大手とみられ、さらに逮捕された税理士は有名作家の親族であることが明らかになりました。

東京地検特捜部は、先日、税理士(63)を詐欺容疑で逮捕しました。

税理士は2022年4月~11月、税務顧問契約を結んでいた法律事務所に所属する34人の弁護士から共済金の掛け金名目で約8,700万円をだまし取った疑いがあるそうです。

税理士が弁護士をだましたとされる異例の事件ですが、被害に遭ったのが少なくとも34人の弁護士が所属する法律事務所というから、それなりの大手の事務所ではないかと弁護士業界がざわつきました。

結論から言うと被害に遭ったのは「森・濱田松本法律事務所」(東京都千代田区)の弁護士たちとみられます。

この事件について、事情を知る人物が証言しています。

森・濱田松本といえば、「西村あさひ」「アンダーソン・毛利・友常」「長島・大野・常松」「TMI」と並ぶ五大事務所の一角で、週刊ダイヤモンド3月23日号の特集によれば、所属する弁護士数は754人で、西村あさひの832人に次ぐ2位です。

東大出身者がそのうち約半分を占めるという。スーパーエリートがだまされた背景には何があったのでしょうか?

前出事情通によれば、税理士は森・濱田松本の関連組織である「MHM税理士事務所」(千代田区)で顧問税理士の立場にありました。

その立場を利用して、多くの弁護士を信用させていたとみられます。

実際、MHM税理士事務所のウェブサイトのアーカイブを確認すると、2015年12月の時点で「所属税理士等」に「●●●● 顧問」としてこの税理士の名前が確認できます。

しかしながら、2023年1月の時点では名前が消えていました。

最後に顧問としての記載が確認できるのが2022年5月のアーカイブです。

この間、この税理士の名前が思わぬところで登場していました。

実は、東証スタンダードに上場する宝飾品大手「ナガホリ」(東京都台東区)の経営権を巡る騒動で、買い占め側の「リ・ジェネレーション」(東京都港区)が2022年4月14日に初めて提出した「大量保有報告書」には、ナガホリ株式115万株(6.87%)の取得資金4億2,500万円の原資が「合同会社STAND UP GROUP」(東京都港区、不動産業、以下SUG社)という会社から借入金であると記されています。

このSUG社の2人いる代表社員のうち1人がこの税理士です。

翌日の「変更報告書」でリ・ジェネ社の持ち株比率は9.96%に上昇し、取得金額合計も7億1,700万円となりましたが、引き続き原資全額がSUG社からの借り入れとなっています。

SUG社はナガホリ株に担保権を設定しておらず、実質的に無担保でリ・ジェネ社に融資していることになります。

ナガホリ側はリ・ジェネ社に対し、SUG社からの借入条件や同社の2人の代表社員などとの関係について質しています。

それに対し、リ・ジェネ社の回答は「借入条件等は守秘義務がある」(2022年4月22日付回答書)、この税理士などの代表2人についてはリ・ジェネ社代表と「ビジネス上の面識がある」(同年7月28日付回答書兼質問状兼要望書〈5〉)としながらも「貴社(ナガホリ)株式の共同取得に関する合意ないし指図等の類の事実は一切ございません」(同)などというものでした。

ナガホリとリ・ジェネ社の対立はいまも続いており、今年6月27日開催予定の定時株主総会に向けてリ・ジェネ社が出した剰余金処分に関する株主提案に対し、ナガホリ取締役会は反対を表明しています。

いずれにせよ、SUG社はリ・ジェネ社に気前良く7億円を超える融資を行っていた一方、税理士の懐具合に余裕はなかったとみられます。

この税理士は新宿区高田馬場で会計事務所を開業する傍ら、同じ所在地で医療コンサルティング会社を設立して代表を務めています。

ところが、医療コンサルティング会社には2016年以降、ノンバンクやファクタリング会社を譲受人とする「債権譲渡登記」がたびたび設定されてきました。

直近の登記は2024年5月です。

また、税理士の東京都小平市内の自宅の不動産登記を確認すると、土地は親族3人の共有となっており、そのうち税理士の持ち分には医療コンサルティング会社を債務者、ノンバンクを権利者とする年利10%の3億円の抵当権などが確認できます。

資金繰りに苦労していたことがうかがえます。

税理士の逮捕について、読売新聞は「弁護士からだまし取った金を自身の借金返済などに充てていたとみられる」と報じました。

なお、余談ですが、税理士の自宅の登記を確認すると、税理士が亡くなった作家から2002年に土地を相続したことがわかるようです。

どうやら、この作家の親族のようです。

税理士はMHM税理士事務所で数年間にわたって顧問を務め、「事務所の弁護士の給与計算をするほど信頼を得ていた」(前出事情通)ようです。

税理士の逮捕を受けて「日本税理士会連合会」は会長名で「正確な事実関係を把握しておりませんが、当該行為は、国民・納税者の皆様の税理士及び税理士制度に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾であります」とのコメントを出しています。

ダイヤモンド・オンラインは、森・濱田松本法律事務所に対し、今回の件に関する質問を送付したようです。
<質問1>6月5日に税理士が詐欺容疑で東京地検特捜部に逮捕されました。被害者の弁護士34名が所属していたのは貴法人との情報がありますが、事実ですか?
<質問2>税理士がMHM税理士事務所の顧問税理士だった期間はいつからいつまでですか?
<質問3>その就任経緯と退任理由をご教示ください
<質問4>税理士は貴法人所属弁護士の給与計算をしていたとの情報がありますが、事実ですか?

これらの質問に対し、森・濱田松本法律事務所からは「お問い合わせの件につき、恐れ入りますが当事務所からの回答は控えさせて頂きます」との回答があったようです。

超大手の弁護士事務所の弁護士からだまし取るなんて、ある意味スゴい人ですね。

どういう経緯で契約を結ぶようになったのか分かりませんが、こういう大きな事務所と契約を結べる税理士はごく一部だと思いますが、あえてそれを失うリスクを冒してまでやることだったのでしょうか?

こういう事件が、税理士の信用失墜に繋がらなければいいなぁと思います。

「超大手法律事務所」弁護士34人が8,700万円の詐欺被害にあったことについて、あなたはどう思われましたか?


税理士資格失うも確定申告の書類作成などをした元税理士を逮捕!

NHKによると、50代の元税理士が業務を行う資格を失っているのに埼玉県内にある法人の確定申告の書類を作成したなどとして、税理士法違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、住居不詳で元税理士(53)です。

警察によると、2023年5月から11月にかけて、税理士の業務を行う資格を失っているのに埼玉県内の3つの法人から依頼を受け法人税の確定申告の書類を作成したなどとして税理士法違反の疑いが持たれています。

元税理士は脱税をしたなどとして国から4年前に業務禁止処分を受けましたが、知人が経営する会計事務所で税務書類などを作り、1件当たり15万円ほどの報酬を受け取っていたということです。

調べに対し黙秘しているということです。

元税理士は2024年3月までの1年間に、顧客だった企業や個人などからおよそ4,000万円の報酬を受け取っていたとみられ、警察は詳しいいきさつを調べています。

先日もニセ税理士が逮捕されていましたが、最近は、厳しく対応しているんですね。

我が香川県でも、依頼者に話を聞いているというようなことを耳にしますが、どんどん取り締まって欲しいですね。

それにしても、1年間で4,000万円というのはかなりスゴいと思います。

逮捕されるリスクを抱えたままやらなくても、会計事務所で番頭さんとかで雇ってもらえば、それなりの報酬はもらえるのではないかと思いました。

税理士資格失うも確定申告の書類作成などをした元税理士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


知人税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成した疑いで“ニセ税理士”の男を逮捕!

TBSテレビによると、資格がないにもかかわらず、知人の税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成したとして、警視庁が54歳の男を逮捕しました。

税理士法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員(54)です。

会社役員は税理士資格がないのに知人の税理士から名義を借りて、法人税の確定申告書などあわせて6通を作成した疑いがもたれています。

警視庁によると、会社役員は30年以上前から税理士事務所などで勤務し、税理士業務の知識を習得していたとみられています。

警視庁は東京国税局から「会社役員がニセ税理士をやっている」との告発を受け、捜査を進めていました。

会社役員は「答えたくありません」と黙秘していますが、警視庁は会社役員が2019年からの3年間で300件ほどの報酬として、およそ1億3,000万円を得ていたとみて調べを進めています。

また、警視庁は会社役員に名義を貸し、報酬の2割を受け取っていた税理士の男性(55)を、書類送検しました。

名義貸しは税理士として絶対にやってはいけない行為だと思いますが、税理士の名義貸しでの摘発は、警視庁で初めてだそうです。

それにしても、3年間で、300件およそ1億3,000万円というのは、単純平均で年間4,000万円以上なので、無茶苦茶すごいですね。

何人で作業をやっていたのかも気にはなりますが。

これだけの営業力があれば、あえて逮捕されるリスクを冒さなくても、どこかの会計事務所に勤めれば、それなりの報酬をもらえるのではないかと考えます。

最近、ニセ税理士を厳しく取り締まっているようなことを耳にしますが、どんどん摘発してほしいですね。

申告等を頼んでいる企業なども困るでしょうから。

知人税理士の名義を借りて確定申告の書類などを作成した疑いで“ニセ税理士”の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


生成AIによる【業務効率化】で税理士は【創造性】を求められる時代へ!

PR TIMESによると、株式会社ROBON(本社:東京都新宿区、代表取締役:荒木 岳夫、以下当社)は、2024年1月より税務AI相談チャットサービス『税務相談ロボット』を提供開始しました。
アナログな税務業界を革新すべく、デジタル化を牽引しています。
本プレスリリースでは、『税務相談ロボット』を導入し活用する佐々木みちよ税理士の事例を紹介しています。

■導入背景:情報収集、クライアントから質問対応 情報の信憑性に神経を使う
『税務相談ロボット』導入前は、セミナーや執筆内容の検討時、クライアントからの質問回答時に、インターネット検索にて国税庁が公表している情報を参考にしたり、最新の条文は有料サイトにて念入りに調べたりしていたそうです。

「頂いた質問の難易度が高いほど、正しい情報に辿りつくのに時間がかかりますし、回答文書を作る際は神経を使います。」『税務相談ロボット』を導入して感じられたことは、「まず収集しているデータが完全にパブリックな情報のみのため、信頼性が高く、今までにない新しい情報収集の方法だと感じました。回答には出典元とそのリンクも表示されます。リンクをタップすればすぐにその出典元に飛べるので、根拠が正しいか否かを明確に把握することができ、本当に便利です。」

『税務相談ロボット』を活用する中で、その効果が2つあると感じられたそうです。

「1つ目は、業務効率化により付加価値の高いコンサルティング業務に注力できるということ。2つ目は少し大きな話になるのですが、税理士自身や職員の働きがいの向上、ひいては事務所運営の安定化にも寄与すると感じたのです。」

■①基本文章を生成AIが作ってくれるからこそ、より有益なアドバイスの検討に注力できる
「昨今の人手不足は税理士業界も同様です。若手の候補者ほど大手に採用される傾向にあるため、特に中小の税理士事務所では慢性的な人手不足です。

クライアントからの質問に対する回答案を一次的に『税務相談ロボット』が自動生成してくれるだけで、業務効率化が図れます。

税理士や職員にとっては、その回答案がヒントになり、クライアントの実情に即した回答を考える力が引き出されます。

『税務相談ロボット』の活用により、税務のプロとしての付加価値の高いサービス提供に注力できるのです。

また生成AIの回答を得て終わりではなく、『税務相談ロボット』は国税庁の質疑応答事例や裁決事例といった周辺情報も提供してくれるので、税理士に新たな気づきや発想のきっかけを常に与えてくれます。

『税務相談ロボット』から得ることができる周辺情報を知れば知るほど、もっと勉強しようと向上心が掻き立てられます。」

■②税理士自身に自律的思考が求められるからこそ“働きがい改革”に繋がる
「自律的とは、ChatGPTによると「外部からの指示や制約に左右されず、自らの意思や判断に基づいて行動すること」を指します。最近、自律的思考と働きがいとの関係に言及する『AI時代の「自律性」』*という本を読みました。近年では働き方改革に加えて、働きがい改革も重要視されていますよね。働きがいは税理士法人に勤めている職員の方にとっても、税理士自身にとっても、非常に重要だと思います。この本では、職場にAIを導入したことによる、組織構成員の思考への影響に関する検証結果が示されていて、AIが提示する情報は職務上求められる気づきや新しい発想のきっかけとなり、さらに自律的思考を促すとしています。また、個人が自律性を保つことは心理的・身体的健全性に繋がり、働きがいに繋がっていくと指摘しています。まさしく、『税務相談ロボット』は働きがい改革の一端を担うツールになり得ると感じています。
さらに本には、AI導入が自律的思考を促進する副次的効果として、職場構成員の自信や労働意欲、また組織への帰属意識を引き出しているとも書かれています。税理士業界は税理士事務所、税理士法人の規模に関わらず転職が多い業界なので、職員の定着促進と円滑な事務所運営のためには、『税務相談ロボット』のようなAIツールの導入が必須ではないでしょうか。」

*河島茂生編著『AI時代の「自律性」-未来の礎となる概念を再構築する』(勁草書房・2019年)

■顧客の経営状態やミッションにあったコンサルティングができるか、AI時代の税理士のあるべき姿とは
「ただ、『税務相談ロボット』を活用する中で、今後の税理士はどうあるべきか考えるようになりました。
私の早稲田大学大学院時代の恩師である渡辺徹也教授は、『AIは一般的な情報提供には適しているのだから、そのようなAIを利用することで、クライアントごとにカスタマイズされたサービスを提供することこそが、これからの税理士等の存在意義ということになりそうである。やや誇張すれば、AIを上手く利用できる税理士等だけが、今後は生き残ることができるとさえいえるかもしれない。』**と述べていらっしゃいます。私も、まさにその通りだと思っています。生成AIを情報収集のツールとして効果的に使いこなすことが重要なのであって、生成AIが作成した文章をそのままクライアントに伝えるだけの税理士は、税理士としての価値や存在意義を自ら放棄しているのに等しいと思います。企業の経営理念や経営者の価値観は、税理士が最も良く理解しているはずです。ChatGPT自身、「ChatGPTは自律的ではない」、「一般的な情報提供や質問に答えることはできるが、経営戦略やビジネスの課題に対する深い理解や洞察を提供することはできない」と言っています。税理士にとって必要な資質が、まさにこの洞察力だと思います。会社の意思や価値観に沿った提案や情報提供ができるのが税理士であり、そうあるべきだと思います。税理士にとって自己研鑽は引き続き重要ですし、生成AIを情報収集のツールとして使いこなせる税理士が生き残れるのだと思います。」

**渡辺徹也「生成AIと課税-ロボット課税からAI利用へ-」フィナンシャル・レビュー(近日掲載予定)

■『税務相談ロボット』とは
『税務相談ロボット』は、税務に関する悩みを生成AIチャットに質問するだけで、出典元の明示とともに要約した文章を回答するサービスです。

質問できる対象税目は法人税、所得税、消費税、相続税、地方税(※1)で、法人企業の財務・経理担当者様や会計士・税理士の皆さまはもちろん、個人事業主や個人の皆さまにも活用いただける税目をカバーしています。

また、生成AIが学習しているデータは国税庁・その他省庁・地方自治体のオフィシャルなデータはもちろん、法令や通達・判例・裁決事例も学習しています。

税務に関する情報は日々アップデートされることが多く、最新の情報を追うことが難しいと言われていますが、『税務相談ロボット』にチャット質問するだけで、最新の情報を獲得することができます。

これらの情報収集を即座にできる『税務相談ロボット』は、税務の現場の生産性の大幅な向上に貢献します。

(※1)一部の地方税に関しては、次回以降のアップデートにて相談範囲に追加する予定です。

■ROBONについて
近い将来、「ビジネスのデジタル化」がホワイトカラーの主たる職務となります。

これまで、「ビジネスのデジタル化」を担ってきたのは、我々IT産業でした。

そしてIT産業は、労働集約的でヒトに依存したビジネスモデルによって、これに対応してきました。

経済産業省の調査によると、2019年をピークにIT産業への入職者が退職者を下回ると予測されています。

このため産業人口が減少し、従事者の平均年齢は2030年まで上昇の一途を辿ります。

この少ないエンジニアをIT産業だけでなく、デジタル・トランスフォーメーションを目指す全ての企業が奪い合うことになると考えられます。

ROBON(ロボン)は、このような時代に対応した新しいビジネスモデルを実現する為に設立しました。

社名は「全ての業務にロボットをオン(実装)する」ことに由来します。

また、「IT技術で全てのお客様の生産性を飛躍的に向上させる」ことを経営理念としています。

お客様の生産性を飛躍的に向上させる為のロボットを実装するターゲットは「専門家に依存した業務」です。

「専門家に依存した業務」は、ビジネスのスピード、コストのボトルネックになりやすいと言えます。

これをソフトウェアによって自動化し、フル・マネージドのサービスとして提供することでボトルネックを解消していきます。

ROBONのコーポレート・メッセージである「未来をいち早く今に取り込む会社」として、お客様から自社の働き方まで改革を目指しています。

個人的には、まだ試したわけではないのですが、近いうちにこういうのがスタンダードになっていくんでしょうね。

AIに任せられるものはAIに任せて、我々はコンサル的なところにシフトしていかないと、業界として生き残っていけないのだろうなぁと思いますね。

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警察捜査初の司法取引で四国銀行から詐取疑いで税理士を逮捕!

日本経済新聞によると、兵庫県警が税理士らを逮捕した融資金詐取事件で、捜査に協力する見返りに刑事処分を免除・軽減する「司法取引」が適用されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

司法取引の適用が明らかになったのは2018年の導入以降4例目です。

これまでの3件はいずれも東京地検特捜部による事件で、警察が捜査した事件では初めてとみられます。

警察が取り扱う事件は検察の独自捜査と比べ件数が多いそうです。

裁判所が捜査協力者の供述の信用性を慎重に判断する流れがあることなどを背景に司法取引の利用が増えないなか、制度の運用が広がる転換点となるかどうか注目されます。

対象となったのは四国銀行が被害者となった事件です。

兵庫県警は2023年11月、四国銀の支店担当者に虚偽の決算報告書を示して融資を申し込み、2020年10月〜2021年2月に4,000万円をだまし取ったとして自動車販売会社の元社長ら3人を詐欺容疑で逮捕しました。

さらに、2024年2月、同社が契約していた税理士法人の税理士ら2人も逮捕しました。

自動車販売会社には多額の負債があったとされ、融資を受けた後の2021年8月に破産手続きが始まりました。

捜査で焦点となったのは、融資を申し込んだ時点で会社の財務状況を元社長や税理士がどう認識していたかでした。

関係者によると、司法取引は税理士法人職員との間で合意しました。

収集された証拠は厳しい財務状況を元社長や税理士らが認識した上で、虚偽の決算書類などが作成された一連の経緯の立証に生かされたとみられます。

税理士法人職員は不起訴処分となりました。

司法取引は2024年6月で導入から6年となりますが、利用が進んでいません。

裁判所が司法取引に応じた捜査協力者の供述の信用性を慎重に判断するケースが目立つといった要因があります。

警察事件での初適用を巡り、検察内部では「組織犯罪では活用のメリットが大きく一定の意義がある」と前向きに受け止める声が多いようです。

日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告の報酬過少記載事件では、元秘書室長が司法取引に合意しました。

特捜部は元室長の証言を軸に、同被告との共謀があったとして元代表取締役、グレッグ・ケリー被告を起訴しました。

元室長は20回以上出廷しました。

ケリー元役員に対する東京地裁判決は元室長の証言について「有利な扱いを受けたいとの思いから検察官の意向に沿って供述する危険性をはらむ」と厳しく評価しました。

客観証拠のあった一部を除く大半を無罪と結論づけました。

3例目も同様の流れは続きました。

アパレル会社元代表取締役=有罪が確定=から不正の指示を受けた元社員が司法取引に合意しました。

東京地裁判決は元社員の証言について「客観的な裏付けを欠き、信用性の判断で相当慎重な姿勢で臨む必要がある」と指摘しました。

元社員は事情聴取に出向いたことが明るみに出ないよう、架空の用事を口実に外出していたそうです。

こうした組織的な犯罪で、上位者の不正を打ち明けた証人の負担が重いことも適用が広がらない一因とされています。

司法取引は本来、客観的な証拠が少ない密室のやりとりが多い組織犯罪や経済犯罪の捜査における「武器」になるとみられていました。

適用が広がれば捜査機関と協力した訴追が可能になり、組織の自浄作用が働くという期待もあったのです。

海外では企業の不正防止に活用する動きがあります。

アメリカ司法省は2022年に公表した指針で、企業側が贈収賄やカルテルに関わった社員に自発的に金銭的処罰をしたり、捜査に必要な情報を提供する体制を整えたりすれば企業側の罪を問わない姿勢を示しました。

日本での活用拡大について「慎重に事例を積み重ねる必要がある」(検察幹部)という見方はなお強いようです。

制度を機能させるためには司法取引で得られた供述を客観証拠で裏付ける緻密な捜査と、協力に応じた証人をどう保護するかが課題になるでしょう。

▼司法取引
2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を契機とする刑事司法制度改革の一環として、2018年6月施行の改正刑事訴訟法に盛り込まれました。

「協議・合意制度」とも呼ばれます。
容疑者や被告に対し共犯者らに対する捜査協力と引き換えに、起訴の見送りや取り消し、軽い罪への訴因変更、求刑を軽くするといった対応を取れます。

末端の実行役を免責して首謀者らを処罰する狙いで、経済犯罪や組織犯罪などでの活用を想定しています。
刑訴法では、検察官と本人、弁護人の合意が必要と定めています。

3者が署名して合意文書を作成します。

嘘の証言で他人を巻き込む恐れもあることから、虚偽の供述や偽造の証拠を提出した場合は5年以下の懲役に処せられます。

2018年に起訴された三菱日立パワーシステムズ(現三菱パワー)元幹部らの外国公務員贈賄事件で、初めて適用されました。

司法取引が税理士法人の職員との間で行われ、税理士法人の税理士が逮捕されているというのがすごく気になりました。

自ら粉飾に加担することはありませんが、会計事務所として、クライアントとどう接していくべきかを考えさせられる1件でした。

警察捜査初の司法取引で四国銀行から詐取疑いで税理士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「顧客を装ってもバレないと思った」札幌国税局元職員を逮捕!

2024年03月11日(月)

TBSによると、税理士の登録がないにもかかわらず、顧客の確定申告書の作成を代行したとして、札幌国税局の元職員の男が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、札幌国税局元職員(68)で、2023年1月ごろからの半年間に、税理士登録が抹消されているにもかかわらず、顧客3人の確定申告書10通を顧客を装って作成した疑いがもたれています。

札幌国税局元職員は2023年1月、別の顧客の確定申告で不正な処理をしたとして懲戒処分を受け、税理士登録を抹消されていました。

札幌国税局元職員は「顧客を装って作成してもバレないと思った」と容疑を認めていて、警視庁は同じ手口でおよそ30人から報酬として少なくとも100万円を得ていたとみています。

国税OBで、税理士登録を抹消されたにも関わらず、にせ税理士として業務をしていたわけですから、たちが悪いですね。

国税局は、職員にきちんと教育を行ってほしいですね。

にせ税理士に業務を依頼する方もどうなのかと思いますが。

最近、にせ税理士の取り締まりが厳しくなっているのでしょうか?

以前からにせ税理士と言われる方はそれなりにいるのではないかと思いますが、先日、風のうわさで、我が香川県でも調査が行われているということを耳にしました。

有償だろうと無償だろうと、税務は税理士の独占業務ですからね。

「顧客を装ってもバレないと思った」札幌国税局元職員が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


神田財務副大臣の知人が自動車税など200万円を立て替えし返済求められても応じず!

読売新聞によると、340万円にも上る税金滞納を認めた神田憲次財務副大臣(60)が、先日、事実上更迭されました。

税理士でありながら固定資産税などを納めず、経営会社の保有不動産が4度も差し押さえられていた財務省ナンバー2の姿に、「辞任は当然だ」と有権者らから憤りの声が上がりました。

「国会に迷惑をかけることを避けたい」と、神田氏は、先日、財務省前で報道陣の取材に応じ、辞表を提出した理由をそう語りました。

神田氏は、固定資産税など計約340万円を滞納し、自身が経営する会社が保有する土地や建物が名古屋市に計4回差し押さえられた問題で批判を浴びていました。

神田氏は愛知学院大学大学院を修了後、1991年に税理士登録しました。

2012年12月の衆院選に愛知5区(名古屋市中村区など)から立候補し、初当選を果たしました。

神田氏と愛知学院大学大学院時代からの知り合いで、名古屋市内に事務所を構える税理士の男性(61)は読売新聞の取材に対し、この衆院選直前、今回の滞納問題とは別に、神田氏が滞納していた自動車税など約200万円を立て替えたと明かしたようです。

この男性の証言によると、神田氏は税理士になった後に「税金を滞納している」と男性に打ち明けたことがあり、「税理士なのに大丈夫か」と疑問に思ったそうです。

出馬の際、改めて滞納の有無を確認したところ、神田氏は自動車税などの未払いの納付書を複数枚示し、納付期限が約半年過ぎたものもあったようです。

神田氏が「払う金がない」と説明したため、男性が代わりに納付しましたが、当選後に返済を求めても神田氏は応じず、やがて連絡も取れなくなったそうです。

この男性は「ずさんさにあぜんとした。税金を滞納する人間が、税金を扱う財務省の副大臣というのはおかしい」とあきれたように話しました。

読売新聞はこの滞納について神田氏に書面で取材を申し込みましたが、2023年11月13日夕方までに回答はなかったようです。

選挙では、税理士として中小企業の支援に力を尽くしたとたびたびアピールしていた神田氏ですが、2019年11月発行の金融庁の広報誌に内閣府政務官(当時)として登場した際には、税理士になって3年目の頃の話を披露しています。

記事によると、神田氏は、資金繰りに窮して涙を流す企業の社長の姿を見て「助けてあげたい」と思い、個人的に資金を用立てて倒産を回避させたそうです。

一方で、政治資金の処理のずさんさも指摘されていました。

財務副大臣就任直後の2023年10月11日、自身が代表を務める資金管理団体が、政治資金収支報告書に派閥からの200万円の寄付を記載していなかったことが発覚しました。

取材に対し、「事務処理上のミス」とコメントしています。

選挙で支援してきた男性(79)は「人柄が良く、地域の声に耳を傾けていただけに残念でならない。税理士として税制に精通していたため、甘い考えがあったのかもしれない」と話しました。

河村たかし名古屋市長は、先日、報道陣に対し、「税金をいただく立場の財務副大臣が滞納していたのは恥ずかしく、(徴収する)市としてもとんでもない話。あとは国会議員を辞めるかどうかだ」と述べました。

税制を巡っては、「インボイス(適格請求書)制度」が2023年10月に始まったばかりです。

小規模事業者の税負担増や、事務作業の煩雑さが指摘されており、税を巡る国民の目は厳しくなっています。

東京都新宿区のラーメン店店長(24)はインボイス制度導入に伴い、対応の領収書が発行できるよう券売機の設定を変更するなどの作業に迫られました。

店長は、「インボイス制度への理解を呼びかける立場の財務副大臣が税金滞納をしていては、制度への信用も深まらないのではないか。辞任は当然だ」と憤っています。

2023年9月の内閣改造後、神田氏で3人目となる政務三役の辞任に、有権者の政治不信は募るばかりです。

岩手県盛岡市で酒小売業を営む50歳代の男性経営者は、「コロナ禍で売り上げが5割以上減少したが、在庫管理を徹底するなどして売り上げの回復に努めてきた。我々は生きるか死ぬかの世界で商売している。政治家も覚悟を持って仕事をすべきだ」と語っています。

税金を納めましょうという立場にある財務省の副大臣がこのような人だったことに驚きですが、同業者である税理士であることにとても驚きました。

同業者として恥ずかしい限りですし、こういったことで税理士の信頼が失われることを考えると腹立たしいです。

自民党も人材不足なのでしょうが、身元調査をきちんとした方が良いのではないでしょうか?

このような方が、衆議院議員選挙に出ること自体おかしいとは思いますが。

この方は、報道等によると、ダブルマスター(以前は大学院に2つ行くと税理士試験が5科目とも免除となり税理士試験を受けずに税理士になれる)で税理士になった方で、世の中の税理士の不祥事等で国税OBが多いことを考えると、税理士の登録制度や更新制度をゼロから検討しないといけない時代になっているのではないかと改めて感じた事件でした。

神田財務副大臣の知人が自動車税など200万円を立て替えし返済求められても応じていないことについて、あなたはどう思われましたか?


「キャリアアップ助成金」の代理申請で2,300万円を詐取した社労士を逮捕!

毎日新聞 によると、非正規労働者の待遇改善に取り組む事業者に支給される「キャリアアップ助成金」など国の補助金約2,300万円をだまし取ったとして、大阪府警は、先日、元社会保険労務士(39)を詐欺の疑いで逮捕しました。
元や社会保険労務士は事業者の代理で申請を繰り返して報酬を得ていたとされ、大阪府警は業者側の関与の有無も調べています。

キャリアアップ助成金は、事業者が非正規労働者を正社員にしたり、給与をアップしたりした場合、申請に基づいて国が補助する制度です。

逮捕容疑は、社会保険労務士だった2016年8月~2018年10月、大阪府内にある複数社の助成金申請を代行しましたが、非正規の従業員を正社員化したり、健康診断を受けさせたりしたとする虚偽の書類を作り、大阪労働局に提出してキャリアアップ助成金約1,700万円を詐取した疑いです。
また、人材育成制度を導入した事業者を支援する国の補助金「企業内人材育成推進助成金」(名称は当時)約600万円をだまし取った疑いが持たれています。
元社会保険労務士は「間違いない」と容疑を認めているそうです。

キャリアアップ助成金などを巡っては、社会保険労務士ら代理人による申請で不正受給が相次いでいることが、会計検査院の調査でも確認されています。
調査で見つかった不正受給額は総額で数千万円に上るという情報もあり、厚生労働省では不正があった場合の代理人の情報を労働局間で共有しているそうです。

要件が厳しかったり、書類の提出が多かったりすると、使える人や使う人が少なくなり、助成金などの意味があまりなくなりますし、かと言って、緩すぎると、こういった案件が出てくるので、なかなか制度設計として難しい話しのように思います。
もちろん、士業がこういった不正に加担することは決してダメだということは、言うまでもありませんが。
どれくらいやっているのか分かりませんが、補助金や助成金は、事後的に、効果の測定や不正がなかったかどうかのチェックが必要というのは間違いないでしょうね。

「キャリアアップ助成金」の代理申請で2,300万円を詐取した社労士が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


社労士向けのクラウドサービスが重いサイバー被害で復旧遅れや顧問料減!

日本経済新聞によると、国内最大の社会保険労務士向けクラウドサービス「社労夢」が受けたサイバー攻撃の波紋が広がっているようです。
社労士が一時、顧問先の企業の社会保険料や給与を正確に計算できず、企業から顧問料の減額を迫られた例もあるそうです。

「全ての業務が進められなくなった」と、2,700以上の社労士事務所が利用する「社労夢」を手掛ける大阪のシステム会社、エムケイシステムがランサムウエア(身代金要求型ウイルス)の攻撃を受けた2023年6月、SNS(交流サイト)上で社労士の悲鳴が相次ぎました。

社労夢の利用事務所が管理する事業所は約57万です。
クラウド上で給与履歴や勤務表など顧問企業の従業員情報をまとめて見られるのが特徴で、給与の自動計算や社会保険の手続きをする機能も提供しています。
エムケイは幅広い手続きや契約に対応する仕組みをいち早く整え、首位に立ちました。

社労士が被った被害は多岐にわたります。
大阪市のある事務所は勤務時間や年齢情報が分からず、顧問企業の従業員の給与計算ができなくなりました。
数百人いる従業員の情報を1人ずつエクセルに入力して計算し、しのいだそうです。
別の事務所は6月の支払日に間に合わず、前月と同じ給料を支払い、後日調整する措置をとったようです。

6月は社労士にとって通常の給与に加え、賞与の支払い、労働保険料の申告や1年間の社会保険料の基本となる報酬を決定するための書類提出が重なる繁忙期です。
都内のある社労士は「体感の仕事量は通常の3〜4倍だ」と強調しています。
繁忙期のサイバー被害により、長時間残業を強いられる社労士は少なくなかったようです。

関係者によると、企業から顧問料の減額という事実上の賠償を求められた社労士事務所が複数あり、その一部は減額を受け入れたそうです。

エムケイは6月30日以降は一部のサービスを順次再開しましたが、ある社労士は7月に入っても「つながりにくかったり処理速度が遅かったりする不具合が残る」と指摘しています。
「サイバー攻撃を受けて立ち上がった臨時のシステムに入力したデータを本来のシステムに移す作業もスムーズとは言えない」といっています。

エムケイは、再発防止に向けて「外部の専門機関と連携して今後の情報セキュリティーの強化につとめる」としています。

社労夢では従業員の個人情報やマイナンバーも管理しています。
エムケイは、先日、「調査の結果、個人情報の漏洩は確認されなかった」と公表しましたが、サービスを利用していた三井金属や東急のグループ会社ではアルバイトや正社員の情報漏洩リスクを開示しました。

近年は1社のサイバー被害が芋づる式に広がるケースが目立ちます。
2021年7月にはロシア系ハッカー集団が、米IT(情報技術)企業カセヤが提供する法人向けソフトの脆弱性を突き、世界各国のソフトの利用企業を攻撃しました。
カセヤによると最大で約1,500社が影響を受けた可能性があります。

国内では2023年6月8日に約1,100社のLPガス事業者が利用するシステム「クラウドAZタワー」を提供するパーパス(静岡県富士市)がサイバー被害を受け、システムを全面停止しました。
利用する各事業者は、検針や請求などの業務で影響が出ました。

サイバー被害の法務に詳しい山岡裕明弁護士は「(クラウド経由でソフトを提供する)SaaS(サース)の普及でこうした大規模被害が今後は増える」と話しっています。
一般的にSaaS事業者は損害賠償などの責任を制限する条項を契約に入れており、「繰り返し注意喚起された脆弱性を長期間放置するなど悪意や重過失が認められなければ、賠償金額は一定にとどまる可能性が高い」と話しています。

一方、ソフト利用者とエンドユーザーとの間ではそうした契約がない場合もあり、一方的に賠償などを負うことになりかねません。
山岡氏は「ソフト提供業者と同じく責任を制限する契約条項を顧客と結んでおくことが望ましい」と指摘しています。

クラウドサービスは安全と思っている方も多いでしょうから、改めて、こういったリスクも考えないといけないですね。
我々も、会計ソフトや税務申告ソフトが使えないと仕事になりませんし。

社労士向けのクラウドサービスが重いサイバー被害で復旧遅れや顧問料減があったことについて、あなたはどう思われましたか?


成年後見人の立場を悪用して3人の口座から7,200万円を着服した弁護士を起訴!

2023年05月31日(水)

成年後見人の立場を悪用して7,200万円を着服した罪で、京都弁護士会の元弁護士の男が起訴されたようです。

罪を問われているのは、京都弁護士会の元弁護士(71)です。

元弁護士は7年前から2022年にかけて、成年後見人などで3人の口座の管理を任されていましたが、その立場を悪用したのです。

元弁護士は、合わせて7,200万円を着服した罪に問われています。

元弁護士が着服したとされる金は、どこへ行ったのでしょうか?
裁判では、検察側が以下のように指摘しています。
検察側:
着服した現金については経費の支払いや返済などにあてて、残金はカバンに入れて保管し遊興費に使った。

元弁護士は、起訴内容を認めています。

弁護士であった方がどういう意識で着服しているのかよく分かりませんが、管理している口座のお金は自分のものだと思っているのでしょうか?
弁護士の方でもこういうことを起こすわけですから、誰に頼めばいいんだろうか?となってしまうのではないでしょうか?
士業の信用の失墜につながりますので、本当にこういうことはやめてほしいですね。

成年後見人の立場を悪用して3人の口座から7,200万円を着服した弁護士が起訴されたことについて、どう思われましたか?


社労士の女性がコロナ雇調金不正で3,000万円詐取か?

読売新聞によると、国の雇用調整助成金(雇調金)約400万円をだまし取ったとして、警視庁は、先日、社会保険労務士の女性(52)(東京都品川区)、中古車販売業の男性(48)(埼玉県吉川市)の2人を詐欺容疑で逮捕しました。
警視庁は社労士の女が2020年から約10社に不正受給を指南し、約3,000万円を詐取したとみて調べています。

発表によると、2人はコロナ禍の2021年3~7月、男が営む中古車販売会社の従業員2人が半年間休業したとする虚偽の書類を国に提出し、雇調金約400万円を詐取した疑いです。
社労士の女は1回の申請につき手数料8万円と、受給額の2割を報酬として受け取っていたそうです。

雇調金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度で、コロナ禍を受け助成率や上限額が引き上げられています。

やはり、こういう方がいらっしゃいますね。
雇調金は雇用保険に入っていない企業等まで支給して、原資が枯渇していますので、どんどん調査して、不正分は取り戻してほしいですね。
同じ士業として、不正に手を染める士業の方が出てくるのは本当に残念です。

社労士の女性がコロナ雇調金不正で3,000万円詐取していたことについて、どう思われましたか?


Authense法律事務所が弁理士法人と税理士法人を傘下に!

2022年12月09日(金)

日本経済新聞によると、弁護士法人Authense法律事務所(東京都港区)は2023年1月、商標出願代理件数で国内トップの弁理士法人と、小型の税理士事務所をグループ傘下に取り込むそうです。
「Authense(オーセンス)」を共通ブランドに掲げ、法務、知的財産、税務などに関するサービスをワンストップで企業に提供します。

はつな弁理士法人(東京都千代田区、所属弁理士7人)、日本橋税務会計事務所(東京都中央区、所属税理士3人)とそれぞれ「グループ法人化契約」を結びました。
2023年にそれぞれ「Authense弁理士法人」「Authense税理士法人」に改称し、各代表者が弁護士法人が開くグループ会議に参加します。

はつな弁理士法人は2021年の商標出願代理件数が6,700件超で、国内の弁理士事務所で最多です。
代表の五味和泰弁理士は2016年に人工知能(AI)で顧客の商標登録作業を支援するスタートアップ、cotobox(東京都千代田区)を立ち上げ、現在は同法人と連携しています。

現行法では弁護士法人への出資は弁護士に、弁理士法人への出資は弁理士に限られるなどのルールがあるため、各法人は資本関係は持てません。
売り上げや利益も独立採算を継続しますが、同じブランド名を掲げるグループとして顧客企業に総合的な法律サービスを提供する体制を整えます。

Authense法律事務所は2005年、弁護士ドットコム創業者の元栄太一郎氏が弁護士として設立し、現在は弁護士66人を含む230人の規模です。
現在は社会保険労務士法人、コンサルティング会社などでオーセンスグループを形成しています。
弁理士法人と税理士法人が加わることで、グループ全体の規模が270人規模となります。

将来的には、こういった同じ名前を掲げるグループでワンストップでサービスを提供するのが主流になっていくんでしょうね。
お客さんからすると、業際のことはよく分からず、一つのところに頼んですべてやってくれるところが便利でしょうから。

Authense法律事務所が弁理士法人と税理士法人を傘下におさめることについて、どう思われましたか?


「殺すぞ」「アホか」と奈良税務署幹部が女性税理士に暴言、暴力!

毎日新聞によると、大阪国税局奈良税務署(奈良市登大路町)の副署長だった50代男性が2022年9月中旬、近畿税理士会奈良支部との懇親会で、女性税理士に「殺すぞ」などと暴言を繰り返し、背中や肩を平手でたたく暴力も振るっていたことが関係者への取材で判明したようです。

男性は泥酔状態だったとされ、「酒に酔っていて不適切な言動に及んだことを全く覚えていない」と話しているそうです。

男性は問題発覚後、大阪国税局総務部付に異動しました。
国税局は近く、男性を国家公務員法違反で処分する方針です。

関係者によると、懇親会は2022年9月12日夜に奈良市内で開催され、約20人が参加しました。
奈良税務署側は署長も出席していました。
男性は懇親会の開始から間もない午後6時ごろ、隣の女性税理士と確定申告の業務について会話していた最中にからみ始めたそうです。
相当量の日本酒を飲んでいたとされます。

男性は机をたたきながら、「しょーもないことを言ってくるな」「絶対に許さないからな」と発言したようです。
「殺すぞ」「アホとちがうか」と暴言を繰り返し、女性の背中や肩を平手で何度もたたいていたことも確認されました。
女性にけがはなかったようですが、精神的ショックを受けているそうです。

女性税理士は確定申告を巡り、税務署に税理士会側のさまざまな要望を伝える担当者の一人でした。
目撃情報などによると、男性は税理士会側の要望に不満を抱いていたとみられ、一方的に激高していました。

署長ら税務署側の出席者は別の席にいたため、一連の言動に気付いていなかったとされています。

女性は税理士会を通じて国税局に被害申告し、問題が発覚した模様です。

大阪国税局は毎日新聞の取材に対し、「事実関係を確認した上で厳正に処分する」としています。

あるまじき行為ですね。
お酒の場で、本音が出たんでしょうね。
懇親会だけではなく、意見交換の場もあると思うのですが、そこで話し合えばいいのではないかと思います。
内部の人間だけではない懇親会の場で、言ったことを覚えていないほど飲むのでしょうか?
こういう人でも、税務署をやめたあとは税理士登録できるんでしょうね。
制度を見直してほしいですね。

「殺すぞ」「アホか」と奈良税務署幹部が女性税理士に暴言、暴力を行ったことについて、どう思われましたか?


「判決」「裁決」「判例」の違いは?

ソリマチの税務ニュースによると、我々税理士に対する相談事や税務調査の際の折衝において拠り所とするものが「税法」です。
しかしながら、法律というものは「税法」に限らず、取り扱いを明示しているものではなく、基本的な考え方を示すにとどまっています。
これを補完するために「施行令」や「施行規則」というものも準備されておりますがこちらも法の保管という位置づけに過ぎません。

一方でこれらの法の下、行動をし、結論付けられた結果があります。
これらが「判決」「裁決」「判例」です。
いずれも具体的ケースにおいてどの様に法が解釈され適用されたかということが詳細に示されており、実務上大きな拠り所となります。
近年「裁決」の出たタワマン節税をはじめ、これらの具体事例が今後の税務判断に影響を与えるのです。

<判決>
「判決」は皆様も新聞やニュース、ドラマなどでも耳にしたことがあるのではないでしょうか?
こちらは「裁判所が下した判断の結果」を指します。
それゆえ、「東京地裁で認容」や「最高裁で棄却」などというように実際の裁判が行われた裁判所と合わせて結果が報じられます。
ちなみに、税金に関する争いに対してはいきなり裁判になることはありません。
まずは、「裁決」を経た上で不服が残る場合に訴訟を提起し裁判に移行します。
言い換えれば「判決」は数回に渡り争われた結果ですのでより強い拠り所となります。

<裁決>
一方、「裁決」は聞きなじみがない言葉かもしれません。
こちらは「裁判所」ではなく「審判所」という行政法上の法律関係の訴訟を扱う機関が下した判断です。
国税に関しては「国税不服審判所」という機関がこれを扱います。
納税者は税務署などが行った更正・決定などの課税処分等に不服があるときはその処分や変更を求めて不服申し立てを行うことができます。
その申し立てにつき審判所にて調査及び審理を行った上での判断の結果が「裁決」です。

<判例>
最後に、「判例」は、過去に最高裁判所が下した個別判断である「判決」をまとめたものになります。
「判決」はあくまで個別事案に対しての判断となるわけですが、「判例」として似ている「判決」をまとめることによって、より強い根拠をもたらすのです。

それぞれについての違いを認識していただくと、「判例」>「判決」>「裁決」の順により強い根拠を持つことがご理解いただけるでしょう。
これらが用いられる場面は、税務調査や課税リスクのある取引を行う際など限られているかと思います。
しかしながら、限られた場面であるからこそ、正しい理解の下で結論を導く拠り所として向き合っていきたいですね。

これまでお伝えしてきた拠り所ですが、「判決」も「裁決」も日々新しいものが出てきます。
これまでのものと類似する判断であれば拠り所をより強固なものにすることとなります。
一方、これまでの拠り所を大きく変える「判決」や「裁決」も出てきます。
私たちは常に最新の「判決」「裁決」を学んでいく必要があるわけです。

そもそも争いはないに越したことはないでしょう。
しかしながら、税務調査の場面等で理不尽な指摘を受ける可能性もあります。
税務署は法の専門家ではありません。
間違った指摘には根拠を持った反論が必要です。
争いになる前に、過去の「判決」「裁決」「判例」を正しく理解し、適切な対応を行わないといけません。

これらの違いを的確に答えられるかどうかが、税務調査に強い税理士であるかどうかを見抜く一つの問いかけかもしれません。

税理士としては、当然、何かの判断をしたり、税務調査での指摘に対して反論したりするときなどに、税法を確認したり、「判決」「裁決」「判例」を確認したりします。
納税者の方は、税務は黒か白かがはっきりしていると思っている方が多いのかもしれませんが、税法はバチっと規定しているものは少なく、意外と判断に困るものも多いのです。
そのときに、書籍などから入ることも多いのですが、最終的には、条文や「判決」「裁決」「判例」にあたるようには心掛けています。
反論として、「判決」「裁決」「判例」などを出すと、それであっさりと終わることもあります。
そこが、事務所としてもノウハウにもつながっていきますから。

「判決」「裁決」「判例」の違いは?について、どう思われましたか?


2億4,000万円超を横領した弁護士を逮捕!

テレビ熊本によると、遺産整理の代理人の立場を利用し預り金2,300万円余りを私的流用したとして、弁護士の男が業務上横領の疑いで逮捕されました。

被害総額は2億4,000万円を超えるとみられていて、警察は余罪があるとみて調べを進めています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定本籍熊本市の弁護士(49)です。
警察によると、弁護士は、2021年11月、熊本県八代市の夫婦(60代)から依頼された遺産整理の代理人の立場を利用し、管理していた相続財産約2,370万円を横領した疑いです。

被害者夫婦は、2021年10月に亡くなった家族からの相続財産約5,000万円の整理を弁護士に依頼していました。

2022年2月に連絡がつかなくなり、警察に相談したことで事件が発覚しました。

先日、警察が福岡県福岡市内のホテルにいた弁護士を発見し逮捕しました、
調べに対し弁護士は容疑を認め「競馬や私事に使った」と供述しているということです。

熊本県弁護士会によると、この弁護士の私的流用による被害は、これまでに11件2億4,000万円を超えるとみられています。

警察は夫婦から受け取った残りの預り金についても横領したとみて調べを進めるほか、余罪があるとみて捜査を進める方針です。

毎年、このような弁護士が何名か出てきますね。
弁護士なのに、このようなことをするとどうなるか分からないのでしょうか?
弁護士は、お金を預かっていたり、弁護士の口座にいったんお金が入金されたりするのだと思いますが、自分のお金のような錯覚に陥るのでしょうか?

2億4,000万円超を横領した弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


依頼人の高齢女性の遺産など約4億6千万円の横領や詐欺等の罪の元弁護士が起訴内容を一部否認!

東海テレビによると、依頼人の遺産など約4億6,000万円を横領したり詐取したなどの罪に問われている名古屋市の元弁護士の男は、先日の裁判で起訴内容を一部否認しました。

名古屋市瑞穂区の元弁護士(59)は、2022年3月までに代理人を務めていた会社の資産や、依頼人の高齢女性の遺産など計約4億6,000万円を横領したり、だまし取ったりしたなどの罪に問われています。

先日の裁判で、弁護側は会社の資産の横領などは認めたものの、高齢女性の遺産2億3,600万円の詐欺や横領については「債権が存在すると思い手続きしただけ」などと否認しました。

続く冒頭陳述で検察側は、高齢女性への詐欺について「『あなたの預貯金が暴力団に狙われている』とウソを言い現金をだまし取った」などと指摘しました。

なお、元弁護士は、2021年10月の初公判では認否を留保していました。

毎年、何名か横領した弁護士が出てきますが、毎回、こういったことがあると、誰を信じて良いのか分からないと感じてしまいましね。
弁護士も人数が増えて、競争が厳しいのでしょうが、横領等をしても良いということには決してなりません。
本当に、こういったことがないようにしてほしいですね。

依頼人の高齢女性の遺産など約4億6千万円の横領や詐欺等の罪の元弁護士が起訴内容を一部否認したことについて、どう思われましたか?


顧客のマイナンバーを元勤務先から持ち出した疑いで税理士らを逮捕!

毎日新聞によると、元勤務先の税理士事務所から顧客のマイナンバーを含む営業情報を不正に持ち出したとして、京都府警は、先日、京都市下京区の税理士事務所の代表の税理士(39)と同事務所アルバイト(33)を、不正競争防止法違反(営業秘密の領得)とマイナンバー法違反(個人番号の取得)の両容疑で逮捕しました。

京都府警は顧客を奪う目的だったとみています。

逮捕容疑は2020年6月下旬、共謀して2回にわたり、2人が当時勤務していた京都市中京区の税理士法人で、営業秘密に当たる顧客2社の財務情報や、その社員10人分のマイナンバーを含む給与情報などを、パソコンから外付けハードディスクにコピーして持ち出したとしています。
ともに容疑を認めているそうです。

京都府警によると、2人は直後の6月30日に税理士法人を退職し、その後現在の事務所を設立しました。

2020年10月ごろ、税理士法人で顧客の解約が相次いだため社内調査を実施したところ、顧客情報を管理していたパソコンから情報を持ち出した形跡が見つかり、2021年3月に京都府警に相談していました。

税理士は、税理士法人では課長職で、顧客情報が保存されているパソコンへのアクセス権限を持っていました。

京都府警によると、他にも9社の情報が持ち出された形跡があるようです。
今後、情報を営業活動に使用したのかも含め、調べを進めます。

多かれ少なかれ、税理士業界ではあることのように思いますが、逮捕されたというのは、初めて目にしました。
逮捕された税理士なども、おそらく逮捕されるとは思っていなかったでしょう。
税理士事務所の経営者は、職員の退職に伴い、顧客も持っていかれるのが悩みやリスクだと思いますが、逮捕の可能性があるということが公になったことは良いことかもしれませんね。
ただし、税理士事務所を選ぶのはお客さまですから、退職者を選ぶ場合があることは当然あります。
税理士事務所や税理士法人との契約とはゆえ、お客さまと普段接しているのは、所長などではなく職員のことが一般的には多いでしょうから、当然、そういうケースは出てくると思います。
そこを極力なくすように仕組みを作っていくのが、所長などの能力だとは思いますが。

顧客のマイナンバーを元勤務先から持ち出した疑いで税理士らが逮捕されたことについて、どう思われましたか?


資格なしに税務書類作成した会社役員を税理士法違反の疑いで逮捕!

NHKによると、税理士の資格がないのに委託を受けた会社の税務書類を作成したとして、札幌市の会社役員が税理士法違反の疑いで逮捕されようです。

逮捕されたのは、札幌市北区の会社役員(64)です。

警察の調べによると、会社役員は税理士の資格がないのに、2021年2月までのおよそ2年間にわたって札幌や旭川などの7社から委託を受け確定申告の書類を作成したとして税理士法違反の疑いが持たれています。

みずから代表を務める会社には、顧客からあわせて800万円以上の報酬が支払われていたということです。

会社役員は別の脱税事件でも、架空の経費を計上した確定申告の書類を提出したとして法人税法違反などの罪ですでに起訴されています。

警察は認否を明らかにしていませんが、無資格で書類の作成を繰り返していたとみて捜査するとともに、脱税の指南をしていなかったかどうかも調べることにしています。

いまだにこういう『にせ税理士』と言われる方がいらっしゃいますね。
頼む方も、なぜ税理士でない方に頼むのだろうかと思いますが、節税できるからということで一任していたものの、税務調査で架空経費が判明し、すべて『にせ税理士』に任せていたということで判明するんですかね。
税理士法に違反する『にせ税理士』に頼んだ経営者も何か罰するようにしないと、バレなければ得して、バレたら責任を押し付けるということになるのではないかと思います。

資格なしに税務書類作成した会社役員が税理士法違反の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


国税OB側が所得隠しを「提案」と不服審判所認定したが国税OBは関与を否定!

産経新聞によると、大阪国税局OBの男性税理士(72)が代表を務める税理士法人が、顧問先の課税を不正に免れるため、所得隠しを提案していたと大阪国税不服審判所の裁決で認定されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
所得隠し額は約1億3千万円で、大阪国税局の税務調査で発覚しました。
国税OB税理士は取材に対し、関与を否定したようですが、専門家は税理士法に抵触する可能性を指摘しています。

関係者の話や関係資料などによると、税務調査の対象は、大阪府内の太陽光発電会社側が2016年、神奈川県内で実施した太陽光発電パネル設置工事をめぐる会計処理です。
発電会社がグループ会社から発注を受ける形で工事が実施され、2016年6月までにグループ会社から工事代金として約4億6千万円が支払われました。

うち約1億3千万円が神奈川県の補助対象で、2016年8月に神奈川県から補助金を受け取った発電会社は、補助金と同額を発注元のグループ会社に送金しました。
しかしながら、グループ会社は送金額は工事代金の値引き分だとして、2016年12月期の収益に計上しませんでした。

これに対し、国税局は、2社間で値引きの事前合意は確認できず、補助金の収益計上を免れるために値引きを偽装した悪質な所得隠しと判断しました。
グループ会社に2019年4月、重加算税を含む約4千万円を追徴課税(更正処分)しました。
同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求しましたが、2020年6月の裁決で棄却されました。

裁決では、値引きの事前合意を装った会計処理が、税務顧問だった国税OB税理士側の提案だったとも認定しています。
事前合意があったと装うため発電会社本体の帳簿を作成し直した上で、当初の帳簿を国税局側に見せないことや、以前の書類やデータを破棄することも国税OB税理士本人らが指示したと指摘しました。

関係者によると、グループ会社を合併した発電会社は裁決後、国税OB税理士側に損害賠償を請求しました。
2021年4月ごろ、国税OB税理士側が別の業務上の不備と合わせ、解決金2,800万円を発電会社に支払うことで決着しました。

国税OB税理士は取材に対し、所得隠しの提案を「していない」と否定しています。
解決金の支払いは認めましたが、理由は「消費税の手続きで失敗したため」と説明しました。
発電会社側の担当者は「お答えできない」としています。

税理士法人のホームページによると、国税OB税理士は大阪国税局で約30年にわたり法人調査などを担当し、退職後の約20年前から税理士として活動しています。

税理士法では、税理士が脱税や所得隠しを指南するなどした場合、業務停止など懲戒処分の対象になると規定しています。
大阪学院大の八ツ尾順一教授(租税法)は「税理士側の行為が事実ならば安直な上に悪質で、法に抵触する可能性もある」としています。

「税務のプロ」である国税局OBの税理士が、経験や専門知識を悪用し、顧問先の不正に加担する事例は後を絶ちません。
悪質な不正に関与した国税OB税理士が逮捕されるケースも目立ちます。

顧問先の企業に脱税を指南したなどとして、大阪国税局OBの税理士が2013年3月、法人税法違反容疑で大阪地検に逮捕されました。
立件された脱税額は約2億7千万円にのぼり、情報漏洩えいの見返りに国税局職員に現金を渡していました。

2020年12月には、新型コロナウイルス禍で収入が減った事業者らを支援する国の持続化給付金をだまし取ったとして、大阪国税局OBの元税理士が詐欺容疑で大阪府警に逮捕されました。
40件以上の不正受給の指南に関与し、給付金の一部を報酬として受け取ったとされています。

国税庁によると、2016年度~2020年度、税理士法の規定で税理士らが業務の停止や禁止といった懲戒処分を受けたのは計193件です。
5年間で最多の2018年度には処分が51件にのぼりました。
処分の多くが、虚偽内容の税務書類を作成して脱税や所得隠しに関与したケースでした。

<国税不服審判所>
国税局や税務署から独立した国の機関で、東京・霞が関の本部のほか、全国に12支部と7支所があります。
納税者の正当な権利利益の救済を目的に、課税処分などに対する審査請求について、3人以上の国税審判官などの議決に基づいて裁決を行います。

最近、脱税指南などでニュースになる税理士は国税OBが多いですね。
脱税ほう助って、税理士が一番やってはいけないことだと思うのですが、元々、国側で税金を取る立場にあった国税OB税理士が脱税ほう助をするなんて、国税局や税務署ではどういった教育がなされているんでしょうね。
早く、国税で一定期間以上勤務した職員が、試験もなく税理士に登録できるという制度を見直さないといけない、少なくとも、職業倫理の試験ぐらいは課さないといけないのではないでしょうか?

国税OB側が所得隠しを「提案」と不服審判所認定したが国税OBは関与を否定していることについて、どう思われましたか?


コンサルが所得隠しを指南し国税OBが申告を担当していたが廃業で「懲戒処分逃れ」!

読売新聞によると、経営コンサルティング会社(千葉県市原市)と顧問先の約50社が東京国税局の税務調査を受け、昨年までの7年間に計約20億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。
経営コンサルティング会社の元社長が、「赤字法人」を使った税逃れを指南していました。

経営コンサルティング会社の元社長が指南した所得隠しで、税務申告の手続きを担っていたのは、元社長が実質経営していた税理士法人(千葉県市原市)でした。
所属する税理士3人はいずれも東京国税局OBで、税務調査の開始後に税理士を廃業し、懲戒処分を免れていました。

税理士法は、税理士が不正に関与した場合、国税当局が調査し、財務省が業務停止などの懲戒処分を行うと定めています。
処分時には、官報などで氏名や不正の概要が公表されます。

しかしながら、対象は税理士に限られ、今回廃業した3人の調査や処分、氏名などの公表は行われていません。
制度上、再び税理士に復帰することが可能なため、こうした廃業は「懲戒逃れ」として以前から問題視されています。

国税庁税理士監理室によると、廃業によって税理士に対する調査ができなくなった場合でも、税理士に復帰すれば調査の再開が可能です。
ところが、廃業中に関係者への口止めや口裏合わせを行う悪質なケースもあり、復帰後の調査で不正の裏付けが取れず、懲戒処分に至らないこともあるそうです。

税理士法人の3人の中には税務署長経験者も含まれ、こうした実態を熟知していた可能性があります。
3人のうち1人は取材に対し「お話しできない」と答えたようです。

税理士制度に関する著書のある浪花健三税理士は「懲戒逃れの横行を許せば、税理士制度への信頼が揺らぐ。調査中の廃業を認めないなど、“逃げ得”を防ぐ必要がある」と話しています。

年に何度か税理士が脱税指南に関わっていたというニュースなどを目にしますが、国税OBが多い(ほとんど?)ように思います。
一時期、公認会計士などが税理士登録できないようにする動きがありました(結果的にはなりませんでした。)が、その時から言っていますが、公認会計士や弁護士の税理士登録を排除するよりは、国税OBの無試験での税理士登録を見直した方が良いのではないかと思っています。
廃業すれば処分されないというのも以前からおかしいと言われていたところですが、それも改正が必要だと思いますし、税理士登録の在り方や、税理士登録後の更新制度みたいなものも考える時期に来ているのではないかと思います。

コンサルが所得隠しを指南し国税OBが申告を担当していたが廃業で「懲戒処分逃れ」したことについて、どう思われましたか?


納税者の個人データ持ち出した上席国税調査官を懲戒処分!

読売新聞によると、熊本国税局は、先日、私的な目的で部内のシステムを使い、知人や同僚の個人情報を閲覧したとして、熊本県内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性(50歳代)を停職3か月の懲戒処分にしました。
なお、男性は同日、辞職しました。

発表によると、2018年6月~2021年2月、知人や同僚ら延べ266人分の氏名や住所、生年月日を閲覧したり、納税者の申告内容のデータを持ち出したりしていました。
また、インターネットの投稿サイトに知人を中傷する書き込みをし、名誉き損罪で罰金10万円の略式命令を受けていたそうです。
熊本国税局に対し、「その時々の感情で行った行為で、反省している」と話したそうです。

熊本国税局は、「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。誠に遺憾で、深くおわびする」としています。

国税局の職員も、毎年、おかしなことをする方が何名か出てきますね。
名前も出ませんし、おそらく何年かすれば税理士登録ができるんですよね。
この辺りは、税理士法を改正して、税理士登録できないようにしてほしいです。

納税者の個人データ持ち出した上席国税調査官が懲戒処分となったことについて、どう思われましたか?


三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務!

週刊新潮 によると、三菱UFJ銀行本店で「ニセ税理士」が堂々と働いているそうです。
無資格の者が税理士業務に携わる「ニセ税理士事件」について時折警察当局が摘発して報道もされますが、日本を代表する大企業が深く関わったケースは、おそらく過去に類例がないのではないでしょうか?

西川美和監督の映画「ディア・ドクター」の主人公は、笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者・伊野治です。
山間部の寒村にある村営診療所で働くただ一人の医者として村民から慕われていた伊野は、ある出来事をきっかけに失踪しました。
その後、彼が医師免許を持たないニセ医者だと判明するが、それでも伊野を悪く言う村民はほとんどいませんでした……。
そんなストーリーの映画が公開されたのは2009年です。
一方、令和の現実世界に“発覚”したニセモノ騒動の舞台は、世界第5位の総資産額を誇る三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の三菱UFJ銀行です。
なんとその本店で堂々と「ニセ税理士」が働いているというのですから、事実は小説より何とやら、です。

問題の人物はKPMG税理士法人から三菱UFJ銀行本店に出向している30代前半の男性社員、西田公介氏(仮名)です。
ちなみにKPMGは世界四大会計事務所(BIG4)の一角を占める多国籍企業です。

「18年12月頃に出向してきた西田さんは三菱UFJ銀行本店のソリューションプロダクツ部ソリューションフィナンシャルグループに所属しており、同部署の職員はもちろん、同グループの職員も、彼のことは税理士だと思っています」
そう語るのは三菱UFJ銀行関係者です。

「その彼が実は“ニセ税理士”だと気づいたのは先月のことです。ある日、たまたまKPMGの関係者と話す機会があり、西田さんの話題になった時、その関係者が“西田さんは税理士ではない”と言うのです。彼が社内外で配っていた名刺にははっきりと『税理士』とありますし、本人も税理士を名乗っていたので最初はそんなことはあるはずがないと、信じられずにいました。しかし……」

この関係者が半信半疑で日本税理士会連合会のHPにある税理士情報検索サイトに彼の名前を打ち込んでみたところ、「該当するデータはありませんでした」とのメッセージが。

「念のため、連合会には電話でも問い合わせましたが、“その名前の税理士の登録はない。彼の職場での行為は税理士法違反にあたる”と言われました。最初は銀行に告発しようと考えました。しかし、もし銀行も組織ぐるみで関与していたとしたら……。大きな組織ですし、隠蔽されてしまったり私自身が不利益を被る可能性もあります」(同)

そこで、「週刊新潮」に情報提供するに至ったわけだそうです。
週刊新潮も独自に日本税理士会連合会に問い合わせたようですが、やはり彼の名前での税理士登録はなかったそうです。

「税理士名簿に名前のない者は税理士業務を行うことはもちろん、税理士を名乗ることも許されません。税理士法第52条では税理士でない者の税理士業務が禁止されており、これに抵触する場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また第53条では税理士でない者が税理士を名乗ることを禁止しており、これに反すると100万円以下の罰金を科されます」(日本税理士会連合会の担当者)

実際、無資格の者が税理士業務を行う「ニセ税理士事件」は過去に何度も摘発されており、悪質だとして逮捕されたケースもあります。

ちなみに税理士試験の科目には会計学科目と税法科目の2種類があり、会計学科目2科目、税法科目3科目の計5科目をパスすると合格となり、晴れて税理士になれます。
西田氏は一部の科目をすでにパスしている「科目合格者」ではあるようですが、
「科目を一部パスしていても税理士業務はできないし、税理士と名乗ることも許されません」(同)

一体なぜ日本を代表するメガバンクで「ニセ税理士」が働いているのでしょうか?
名刺に「税理士」と書かれていることについて西田氏本人に聞くと、
「僕はそれは分かんないです。上の……上の判断なので。僕は知らないです」

三菱UFJ銀行にも取材を申し込んだところ、文書で回答が寄せられようです。
「ご指摘を受けて調査したところ、名刺の肩書に税理士の表記があることが判明致しました。当行顧客又は第三者に対して税務アドバイス等の業務は提供しておらず、税理士法52条違反に当たるとの認識はございません」

事情を知るMUFG関係者によると、
「彼が税理士資格を有していないことは受け入れ時には分かっていたのですが、彼の前にKPMGから出向してきた人が全員税理士さんだったので、勘違いして、前任者の名刺の名前と連絡先だけを変えたものを作ってしまったようです」

KPMG税理士法人は、
「出向中の業務は税理士業務に該当しないことを確認しております」

揃って「税理士業務はしていない」と強調する両社ですが、しかし、彼の名刺には「税理士」と記載され、彼が銀行内外で「税理士」として振る舞っていたことは紛れもない事実です。
その彼が税理士業務に携わっていないとは、いかにも不自然な言い訳です。

先の三菱UFJ銀行関係者はこう話しています。
「彼は銀行内で税務の相談に乗るだけではなく、社外の人のいる席にも同席していたはずです」

そもそも、無資格者が税理士と名乗るだけでも税理士法違反になることは前述のとおりです。
「それは詐称であり、刑法上の問題に問われる可能性もあります」(税理士の浦野広明氏)

さらに奇妙な事実があるようです。
西田氏の知人によると、
「彼は17年頃にKPMGに入っているのですが、その前にも会計や税務を扱う会社で働いていました。その時にはすでに自分は税理士だと言っていましたよ」

そんな彼が三菱UFJ銀行に出向してきた際、“誤って”名刺に税理士と記載されるというのは驚くべき偶然と言う他ありませんが、あるいは、その裏に事の真相が隠れているのでしょうか?

「彼はどんな席などでも仕事を聞かれたら税理士と答えていました。だから彼の友人は皆、当然のように本物の税理士だと思い込んでいました」
西田氏の地元の知人男性はそう語っています。

「ただ、それが嘘だったとしても、“彼ならやりかねないな”としか思いません。彼の実家は会社を経営しているお金持ちで、小さい頃から欲しいものは何でも手に入る環境で育った。そのせいかワガママな性格で、自分の思い通りにするためなら平気で嘘をつくようなところがあるのです」

その私生活も決して褒められたものではなく、
「彼女がいるのに新しい女を探して乗り換え、さらに女を物色する、といったことを繰り返しており、女性を騙してトラブルになったことも。それでいて“子育て中の女性の活躍をサポートしたい”と語るなど、二面性を持っています」(同)

冒頭で触れた映画「ディア・ドクター」の予告編には、「人は誰もが何かになりすまして生きている」という言葉が出てくる。西田氏は自身のインスタグラムでセレブのような生活を自慢していたという。本誌が彼に取材した直後、そのインスタは非公開となったようです。

自分自身関係ないので詳しいことは分からないのですが、税理士の登録は、開業税理士、所属税理士、社員税理士(税理士法人のパートナー税理士のことです。)しかなく、企業に所属している場合、開業税理士として登録していたとしても、その企業の業務の一環として税理士業務はできないのではないでしょうか?
また、税理士は、2か所事務所禁止という厳しい決まりがあります。
そう考えると、税理士だとしても、企業に勤務している税理士が名刺に税理士ということを書くこと自体アウトな気がしますがどうなんでしょうね?
三菱UFJ銀行やKPMG税理士法人は、その辺りもきちんと説明してほしいですね。

三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務していることについて、どう思われましたか?


顧客口座から4,000万円超を着服した行政書士に実刑判決!

産経新聞によると、財産を管理する女性の口座から現金4,635万円を引き出して着服したとして、業務上横領の罪に問われた行政書士(52)の判決公判が、先日、函館地方裁判所で開かれ、酒井孝之裁判官は懲役3年6月(求刑懲役5年)を言い渡しました。

判決理由で酒井裁判官は、「契約から2か月とたたないうちに着服し、事務所の運営経費や生活費、投資資金に充て、専門職の財産管理者としてあるまじき行為」と指摘しました。

判決によると、この行政書士は、2016年10月から約2年間、女性の口座から50回にわたって現金を引き出し、着服しました。

弁護士、司法書士、行政書士など、着服する士業が跡を絶ちませんね。
フロフェッショナルとしての自覚やプライドはないのでしょうか?
どの士業の業界も、人数の増加や法人数の減少などで厳しくなってきているのは分かるのですが、サービス内容や新しい仕事の創出などで仕事を取っていくべきで、決して横領などはしてはいけないのは言うまでもないと思いますが。

顧客口座から4,000万円超を着服した行政書士に実刑判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


遺産2,400万円着服の弁護士を愛知県弁護士会が処分!

中日新聞によると、愛知県弁護士会は、先日、依頼人の遺産約2,400万円を着服したなどとして、愛知県弁護士会所属の弁護士(81)を業務停止1年6か月の懲戒処分にしたと発表しました。

愛知県弁護士会によると、この弁護士は高齢女性が2017年9月に亡くなると遺言執行者に就任し、遺言通りに遺産を分配する立場でしたが、1か月後に女性の預金口座を解約し、払戻金約2,400万円を、預り金を管理する口座でなく、通常業務で使う口座に送金し、全額を着服しました。

他の依頼者からの預り金の返済などに充てたそうです。
遺産を受けるはずだった団体の代表者と2021年1月に和解が成立し、頭金1,300万円は弁済したそうです。

他に、交通事故の損害賠償請求案件を受任したのに一方的に辞任し、書類も紛失したそうです。

愛知県弁護士会の井口浩治会長は「市民の信頼を大きく損なう行為で心よりおわびする」と謝罪しました。

弁護士も毎年何名か着服する人が出てきますよね。
おそらく、表沙汰になっているのは、氷山の一角なんでしょう。
残念ではありますが、倫理の研修も必要な時代になっているのではないかと思いますね。
職業的専門家として、プライドを持って欲しいです。

遺産2,400万円着服の弁護士を愛知県弁護士会が処分したことについて、どう思われましたか?


元弁護士が成年後見人の立場を悪用し2,100万円を横領!

読売新聞によると、成年後見人の立場を悪用し、現金2,100万円を着服したとして、京都地検は、先日、京都弁護士会の元弁護士(53)を業務上横領罪で在宅起訴したと発表しました。

起訴状では、元弁護士は2018年11月~2019年11月、成年後見人として保管していた預金口座から12回にわたって計2,100万円を着服した、としています。
京都地検は、認否を明らかにしていません。

成年後見人に選任した家庭裁判所が、業務の状況を確認したところ不正行為が疑われたことから、2020年5月に京都地検に刑事告発していました。

京都弁護士会によると、元弁護士は2020年7月に同会を退会したそうです。

毎年、何名かは、横領する弁護士が出てきますね。
社会的信頼のもとに、弁護士が成年後見人として選任されているんでしょうから、プライドを持って業務にあたって欲しいですね。
弁護士がこういった事件を起こすと、誰を信じて良いのか、誰を成年後見人として選任すべきかということになり、本人だけではなく、弁護士業界や、他の士業の業界にも悪影響を及ぼしてしまいます。
やはり、弁護士は人数が増えすぎて、食べていけない人がたくさん出てきているということなのでしょうか?

元弁護士が成年後見人の立場を悪用し2,100万円を横領していたことについて、どう思われましたか?


複数の税理士が関与した持続化給付金の不正受給疑惑で農林水産大臣が「JRAは厳正な対応を」と指示!

デイリースポーツによると、JRAの東西トレセン関係者が、新型コロナウイルスに関する持続化給付金を不正に受け取った疑いが浮上した問題で、先日、野上浩太郎農林水産大臣は「厳正な対応を」とJRAに調査を指示しました。
また、この件には複数の税理士が関わっているとみられ、仲介者を通じて熱心な勧誘が行われていたことが分かったようです。

野上農林水産大臣は、調教助手らによる持続化給付金の不正受給疑惑を受け、JRAに事実関係を把握するよう指示したと明らかにしました。
衆院予算委員会で「競馬への信頼を確保するため、不正受給があれば返還させるなど厳正な対応を取るよう指示した」と述べました。

委員会にはJRAの後藤正幸理事長も出席し、日本調教師会に調査を要請したと説明しました。
「必要な対応を取りたい」と語りました。

調教助手や厩務員を巡っては、レースの獲得賞金に応じて得られる報酬が新型コロナウイルスの影響で減少したとして、国の給付金を不正に申請し、受け取った疑いが浮上し、調教師会が返還を求めています。

他の記事によると、調教助手や厩務員は固定給をもらい、それに加えてレースの獲得賞金に応じた金額を受け取り、その部分を個人事業主として確定申告しているようです。
JRAのレースは無観客とかにはなったようですが、レース自体は減っておらず、収入が減ったのは、単にレースの成績が悪かっただけで、新型コロナウイルスの影響はまったくないということで、問題になっているわけです。
不正でかんぽを販売できなくなり、収入が減ったものの、新型コロナウイルスの影響はまったくないとされた郵便局の職員と同じですね。
熱心な勧誘をした税理士に言われるがまま持続化給付金を申請した方も多いのでしょうが、他人任せではなく、自分で納得したうえでやらないといけないですね。
こういうので稼いでいる税理士もどうかと思いますが、税理士の信頼性を損ねているわけですから、適性に処分してほしいですね。

複数の税理士が関与した持続化給付金の不正受給疑惑で農林水産大臣が「JRAは厳正な対応を」と指示したことについて、どう思われましたか?


沖縄のコロナ給付金詐欺で逮捕された税理士は「金に困って」勧誘?

沖縄タイムス社によると、沖縄県警特別捜査本部は、先日、国の持続化給付金100万円をだまし取ったとして、那覇市の税理士・行政書士の男(51)を詐欺容疑で逮捕しました。
共謀したとして、那覇市の会社役員の男性(54)、妻で自営業の女性(53)両容疑者(いずれも別の詐欺罪で起訴済み)を同容疑で再逮捕しました。
持続化給付金を巡る詐欺事件で現役税理士の逮捕は、全国初とみられます。

沖縄県内の詐欺事件での逮捕者は、この税理士が5人目です。
これまで逮捕された4人は、同容疑者の税理士事務所でうその内容で申請手続きを済ませており、同事務所を起点に不正受給が広がった可能性が高いようです。

逮捕容疑は2020年5月9日~19日に、県内在住の女性と共謀し、確定申告や売上台帳に虚偽の職業や売上金を記載して、女性名義の口座に給付金が振り込まれるよう申請し、100万円をだまし取った疑いがあります。
口座名義の女性は詐欺容疑で書類送検されました。

沖縄県警は捜査に支障があるとして逮捕した3人の認否を明らかにしていません。

先日、捜査本部は容疑者の自宅や那覇市久米の税理士事務所を家宅捜索し、那覇地検へ送検しました。

逮捕された税理士を知る人物によると、複数の知人や元顧客から借金を重ね、資金難に陥っていたそうです。
「お金に困っていて、そこに持続化給付金の話が舞い込んだ。手っ取り早く稼げると思ったんだろう」

2020年5月に持続化給付金制度が始まると、税務処理で面倒を見る飲食店関係者に電話し、申し込みを募ったそうです。
口コミで瞬く間に広がり、事務所前に列をなして手続きを待つ飲食業関係者が目撃されているようです。

ある飲食店オーナーは同容疑者から電話で誘われ、税理士事務所で手続きを済ませ、手数料として15万円を支払ったそうです。
その時、容疑者の隣にいた会社役員の容疑者から「従業員でも給付金申請ができる」と言われたが、思いとどまったそうです。

同容疑者は2009年に税理士事務所を開業し、2017年ごろに現在の那覇市久米の事務所に移り、同じ関西出身の会社役員と知り合ったようです。

手数料が億単位のようですし、行列ができていたくらいなので、かなりの数の法人や個人事業主の方がされているんでしょうね。
話しに乗った方もおかしいとは思わなかったんですかね。

沖縄のコロナ給付金詐欺で逮捕された税理士は「金に困って」勧誘していたことについて、どう思われましたか?


長野県松本市の弁護士が3,000万円の横領で長野県弁護士会が退会命令!

長野県弁護士会は、先日、同会所属の松本市の弁護士(34)が2018年、交通事故で重度の障害を負った県内の男性の成年後見人の立場を利用し、保険会社からの損害賠償金3千万円を横領したとして、退会命令の懲戒処分としたと発表しました。
松本市の弁護士は事実を隠すため、示談書や通帳の記載を偽装していたそうです。
男性側に謝罪し、全額を弁償したものの、私文書偽造・同行使容疑も含め犯罪行為に当たると判断しました。
長野県弁護士会は、刑事告発したかどうかは明らかにしていません。

長野県弁護士会によると、この弁護士は2016年9月から男性の代理人として交通事故の加害者側と示談交渉に当たり、2018年4月に保険会社から3千万円を預かり金口座に振り込ませました。
外国人で日本語での意思疎通が困難だった妻から委任を受け、2018年6月に男性の成年後見人に就任しました。
着手金や報酬金などの名目で2020年1月までに3回に分け、自らの業務用個人口座や法人口座に振り替えて横領しました。

長野県弁護士会は2020年5月、関係者からの告発を受け事実関係を調査しました。
この弁護士は事実を隠すため、男性を支援してきた社会福祉協議会や長野県弁護士会に対し、示談書や通帳を偽装して提出するなどしていたことが分かったようです。
裁判官や弁護士でつくる懲戒委員会が、先日、退会命令相当と議決しました。

退会命令は、除名に次いで重い懲戒処分です。
この弁護士は同会員ではなくなり、弁護士として活動できなくなります。
既に業務を停止し、担当事件は他の弁護士に引き継いだそうです。

中嶌知文会長は、先日、長野市の長野県弁護士会館で「重大な非行。被害者らに申し訳なく誠に遺憾」と謝罪しました。
今後、全会員対象の研修などで再発防止に取り組むとしました。

弁護士なので、私文書偽造がダメということは分かると思いますが、弁護士に限らず、こういうことがあると、成年後見人制度自体の意味がなくなってくるのではないかと思います。
人数が増えて、食えない士業が増えていることに起因していると思いますが、本当に、倫理教育や、担保提唱などをするようにしないと、今後も同じようなことが起こるでしょうね。

長野県松本市の弁護士が3,000万円の横領で長野県弁護士会が退会命令を出したことについて、どう思われましたか?


「誤った価値観」で遺言書を偽造した弁護士に有罪判決!

神戸新聞によると、法定相続人がいない故人の親族らと共謀して偽の遺言書を作成したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士(43)の判決公判が、先日、神戸地裁でありました。
松井修裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡しました。

判決によると、弁護士は故人の親族ら2人と共謀して2020年1~2月、自筆証書遺言1通を偽造し大阪家裁に提出しました。
また、別の故人の親族2人と共謀して2020年4~6月、自筆証書遺言1通を偽造し同家裁に提出しました。

松井裁判官は、量刑理由で「自筆証書遺言の社会的信用を失墜させる悪質なもの」と指摘しました。
弁護士が依頼者に遺言の案を提示していたことなどから「主導的な立場だった」と述べました。

弁護士は被告人質問で、「(法定相続人がいない故人の)遺産が国に帰属するよりも、近しい人のものになるべきという誤った価値観を持っていた」と弁解しました。
経営する法律事務所の事務員に「おかしい」と指摘されたこともあったようですが、「手続きが進んでいたので思いとどまる勇気がなかった」と話していました。

兵庫県弁護士会は弁護士法に基づき、同会の独立組織に被告の懲戒請求をしており、今後処分されるそうです。

法定相続人がいない場合、遺産が国に帰属してしまうので、近しい人のものになるべきというのは分からなくもないですが、それは、当然、生前に対策をしておかないといけないことです。
当然、法律の専門家である弁護士の方だと分かることだと思いますが、なぜ、こういったことに走るんでしょうね。
弁護士が増えすぎて、なかなか食えない時代になっているのかもしれませんが、弁護士の資格を失ってしまうような行為をする理由が僕には理解できません。
弁護士だけではないでしょうが、こういった方々が増えてきているので、士業の方々も、残念ではありますが、毎年、きちんと倫理教育をしないといけない時代になっているのかもしれませんね。

「誤った価値観」で遺言書を偽造した弁護士に有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


依頼者から預かった800万円を着服した元弁護士を横領罪で起訴!

産経新聞によると、依頼人から預かっていた現金800万円を着服したとして、大阪地検は、先日、業務上横領罪で大阪弁護士会所属の弁護士だった容疑者(38)を起訴しました。
大阪地検は認否を明らかにしていません。

起訴状などによると、元弁護士は兵庫県西宮市の70代女性から依頼を受けた訴訟関連手続きをめぐり、女性から供託金として預かっていた800万円を着服したとしています。

元弁護士は起訴内容とは別に、弁護士が任意加入する会派の口座から計約1,980万円を横領したとして2020年9月、大阪弁護士会から退会命令の懲戒処分を受け、弁護士としての活動はできない状態だそうです。

最近、弁護士の横領等も多いですね。
この前、たまたまネットで調べていると、香川県でも約180名もの弁護士がいらっしゃいますね。
数年前まで、公認会計士より少なかったと思いますが、知らない間に、香川県でも公認会計士の1.5倍くらいになっていますね。
弁護士の仕事が極端に増えているわけではないでしょうから、当然、人数が増えると食えない人が増えてくるのではないかと思います。
そうなると、こういったことが必然的に増えてくるんでしょうね。
あまり人数を増やし過ぎると、良くないんでしょうね。

依頼者から預かった800万円を着服した元弁護士が横領罪で起訴されたことについて、どう思われましたか?


行政書士が顧客の預金の着服を認める!

NHKによると、財産を管理していた顧客の口座から現金を引き出して着服したとして業務上横領の罪に問われている行政書士の男の初公判が函館地方裁判所で開かれ、男は起訴された内容を認めました。

函館市の行政書士(51)は、2018年4月から8月にかけて財産の管理を委任されていた70代の女性の銀行口座から合わせて270万円を引き出して着服したとして業務上横領の罪に問われています。

函館地方裁判所で先日開かれた初公判で、行政書士は「認めます」と述べ、起訴された内容を認めました。
このあと検察側は冒頭陳述で「クレジットカードの支払いが毎月100万円ほどあり、その支払いに困っていたことなどから被害者の口座から金を引き出して着服した」と指摘しました。

また、行政書士はこのほかにも女性の口座から3千数百万円を引き出し着服していたとして、2020年9月、業務上横領の疑いで追送検されていて、検察は2020年9月25日の裁判で今後、追起訴する方針を明らかにしました。

次回の裁判は2020年11月6日に行われます。

クレジットカードの支払いが毎月100万円ほどっていうのは、一体何に使っているんでしょうね。
こういう人がいるので、士業の信頼が失われていくのは残念ですね。
僕は公認会計士ですが、いわゆるCPE(継続的専門研修制度)の中で、毎年『職業倫理』を2単位以上取得しないといけないのですが、以前から『職業倫理』の研修受講義務化は必要ないのではないのかと思っていますが、残念ながら、こういう事件があると、毎年、すべての士業などの専門家に義務付ける必要もあるのではないかと思ってしまいますね。

行政書士が顧客の預金の着服を認めたことについて、どう思われましたか?


弁護士が遺言書を偽造!

NHKによると、相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造するなどした罪に問われている兵庫県弁護士会の弁護士の裁判が神戸地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めたようです。

兵庫県弁護士会に所属する弁護士(43)は、依頼を受けた兵庫県洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、2020年2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。

神戸地方裁判所で開かれた先日の初公判で、弁護士は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。

一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1,800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。

次回の裁判は10月30日に行われる予定です。

兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。

安定した収入を得たいということで、法律の専門家である弁護士がこういうことをするということが信じられないですね。
バレるとどうかるかというのは、弁護士が一番分かっているような気がしますが。
一方で、相談者もおかしいなぁと思わないといけないと思います。
悲しいことですが、専門家ですら信用できない時代になっていますので、セカンドオピニオンも重要かもしれませんね。

弁護士が遺言書を偽造していたことについて、どう思われましたか?


「8億円脱税」認定の弁護士ら2人に逆転有罪判決!

毎日新聞によると、個人の不動産取引を会社による取引のように装い、脱税したとして所得税法違反に問われた弁護士(78)と元妻の公認会計士(69)の差し戻し審で、東京地裁は、先日、弁護士に懲役2年6月、罰金2億円(求刑・懲役3年6月、罰金2億5,000万円)、公認会計士に懲役1年6月(同・懲役2年)の逆転有罪判決を言い渡しました。
野原俊郎裁判長は「計画的かつ大がかりで手が込んだ犯行」と述べました。

両被告は2010年に東京地検特捜部に逮捕・起訴され、2014年に東京地裁で無罪とされました。
しかしながら、東京高裁が2016年、1審判決を破棄して審理を地裁に差し戻す判決を言い渡し、2017年に最高裁で確定しました。

公判では、被告の知人らが役員だった会社の不動産取引が争いになり、1審判決は「弁護士が取引の利益を受け取ったとはいえない」としていました。

これに対し今回の判決は、弁護士が返済予定のない金銭を会社から受け取っていたことなどを列挙し、実質的に弁護士の支配下にあり、取引の利益は弁護士に帰属すると認定しました。
公認会計士も弁護士と共謀関係にあったとしました。

判決によると、両被告は共謀して2004年と2005年分の弁護士の所得税計約8億1,067万円を脱税しました。

有罪になったくらいなので、かなり悪質だったんでしょうね。
弁護士と公認会計士が共謀して行うなんて、同業者として、非常に残念ですね。
脱税ではなく、節税に知恵を絞ってほしかったですね。

「8億円脱税」認定の弁護士ら2人に逆転有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


弁護士が遺産4,200万円を着服した疑いで逮捕!

関西テレビによると、大阪弁護士会所属の弁護士の男が、遺産の相続で預かっていた現金約4,200 万円を着服した疑いで逮捕されたそうです。

警察は、男が着服した金を借金の返済にあてていたとみて調べています。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪弁護士会所属の弁護士(74)です。

警察によると、この弁護士は、成年後見人として依頼を受けていた70代の男性が死亡したため、男性の妻から遺産相続に関する業務を依頼されました。

しかし、男性の妻に遺産の引き渡しをせず、2018年に男性の口座から現金約4,200万円を自分の口座に移して着服した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、この弁護士は「全額使い切ってしまった」と容疑を認めています。

警察は、この弁護士が着服した金の一部を借金の返済にあてていたとみて調べています。

弁護士としてあるまじき行為ですね。
世の中で一番法律を分かっているはずの弁護士がこのようなことをするのは信じられないですね。
やはり、大金を目の前にするともらいたいという欲望が芽生えるのかもしれませんが、そこは、職業的専門家としてのモラルやプライドで抑えて欲しいですね。
自らの行為で自らの業界の信用を落とすという行為は、本当にやめて欲しいですね。
本当に誰を信用してよいのか、分からなくなってしまいます。

弁護士が遺産4,200万円を着服した疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


僧侶が「檀家を増やしたくて」無資格で税理士業務を請け負っていた!

岐阜県警は、先日、岐阜県本巣市の僧侶男性(71)を税理士法違反の疑いで岐阜地検に書類送検しました。

発表によると、男性は税理士でないのに、2018年3月1日頃から2019年3月11日頃までの間、グフ兼本巣市の事業主らの求めに応じ、8回にわたり、確定申告書作成などの税理士業務を行った疑いです。

男性は1回1万円から4万円で税理士業務を請け負っていたとみられ、「檀家(だんか)を増やしたくてやった」と供述しているそうです。

こういった『にせ税理士』に、僕らの業界は一定数仕事を奪われているんでしょうね。
会計事務所の勤務経験があると資格がなくても確定申告書の作成などは簡単にできるでしょうから、昔はあの人はもぐりの税理士をやっていたとか、あの税理士の父親はもぐりの税理士だったとか、顧問契約の引き合いがあって話を聞いていたら行政書士が決算・申告をやっていたとか色々と耳にしますので、国税庁にはもっと『にせ税理士』を取り締まってほしいですね。
有償か無償かを問わず、税理士業務は税理士でないとできませんので、依頼する方もその点は認識しておいてほしいですね。

僧侶が「檀家を増やしたくて」無資格で税理士業務を請け負っていたことについて、どう思われましたか?


5,000万円超の横領の疑いで行政書士を逮捕!

産経新聞によると、北海道警函館西署は、先日、財産を管理する女性の口座から引き出した70万円を着服したとして業務上横領の疑いで、函館市元町の行政書士(51)を逮捕しました。
女性の口座では他に約5,000万~6,000万円の使途不明金があり、同署は関連を調べています。

逮捕容疑は、平成30年7月までの約3か月間に、財産の管理を受託した女性(70)の貯金口座から150万円を引き出し、うち70万円を自分の口座に入れたとしています。
同署は認否を明らかにしていません。

同署によると、女性と行政書士が結んだ財産管理契約などの内容を不審に思った親族が女性の口座を確認したところ、使途不明金があり、同署に届け出ていました。

行政書士に限りませんが、年に何人かはこういった事件を起こす士業の方がいますね。
こういったことがあると、士業の業界の全体の信頼性を失うということを自覚して、業務にあたってほしいですね。
一般の方より信頼できるということで士業の方が選ばれているのでしょうから、そんなことも分からない方が士業をやっているということが残念でなりません。

5,000万円超の横領の疑いで行政書士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


税理士政治連盟訴訟で原告主張の「会員でない」を認める判決!

毎日新聞によると、税理士会に入っているだけで政治団体「栃木県税理士政治連盟(栃税政)」に加入させられ、憲法で保障された思想・信条の自由を侵害されたとして、栃木県宇都宮市の税理士が会員でないことの確認などを求めた訴訟で、宇都宮地裁(伊良原恵吾裁判長)は、先日、「原告は入会の意思を明らかにしたことはない」として、会員でないとする原告側の主張を認める判決を言い渡しました。

一方で、栃税政が原告を事実上の会員として扱ったとし、「思想・良心の自由を害すると言えないわけではない」と指摘しましたが、「強制や不利益を伴うとまでは言えず不法ではない」と慰謝料の請求は棄却しました。

訴えたのは、関東信越税理士会栃木県連に所属する税理士(65)です。

判決によると、栃税政は規約で「県連に所属する会員をもって組織する」と定めており、この税理士は入会の意思がないのに、税理士登録した1983年から会費の振込用紙の送付が止まった2014年まで事実上、会員として扱われました。

この税理士は、栃税政が政治献金していることを指摘し、「思想信条の合致しない政治家を支持させられた」と主張しました。

これに対し、栃税政側は訴訟の終盤で「会員であったことはない」と原告側の主張を一部認めた上で、政治的自由の侵害は否定していました。

僕は、政治などに興味がないので、公認会計士としても税理士としても政治連盟には入っていない(僕の場合は、会計士協会や税理士会は入会の意思を問われたりしています。)のですが、半強制的な税理士会もあるんですね。
他の業界では、半強制的なところがあるように聞きますが。
この判決により、税理士会のみならず、その他の業界でも入会が強制されないものになって欲しいですね。

税理士政治連盟訴訟で原告主張の「会員でない」を認める判決があったことについて、どう思われましたか?


顧客45人以上の無資格の『にせ税理士』を逮捕!

 税理士の資格がないのに顧客の依頼を受けて税務書類を作成したとして、大阪府内の無職の男が逮捕されました。

税理士法違反の疑いで逮捕されたのは、豊中市の男性(43)です。

警察によりますと男性は、税理士の資格がないのに2017年2月から2019年3月までの間に顧客4人の依頼を受け、確定申告に必要な税務書類28通を作成した疑いです。

税務署から追徴課税された顧客が、男性に相談したところ「僕は分かりません。これ以上力になれません」などと言われ、その後、連絡がつかなくなったということです。

男性は簿記2級の資格を持ち、顧客は45人以上いたということで、2007年以降の売り上げは約3,000万円に上るとみられています。

調べに対し男性は、容疑を認めているということです。

昔は会計事務所の元職員で『にせ税理士』をやっている方が多かったと聞いたことがありますし、これって『にせ税理士』ではないのだろうか?と思ったことが何度かありますが、どんどん取り締まってほしいですね。
税理士業務は、有償であれ、無償であれ、基本的に税理士しかできないことになっておりますので。

顧客45人以上の無資格の『にせ税理士』が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


国税OBから「陣中見舞い」の現金を受け取った国税幹部4人を懲戒処分!

 国税OBの税理士から現金計12万円を受け取ったとして、東京国税局は、先日、幹部職員4人を戒告の懲戒処分にし、発表しました。
他に2人も、同じOBから計約1万2千円分の飲食接待を受けたとして厳重注意としました。
6人は現在、国税庁と東京・大阪・名古屋の各国税局の課長級以上だそうです。

発表によると、4人は東京国税局管内の税務署で署長や副署長、総務課長の立場にあった2014年2月から2017年2月、来署したOBから「確定申告の陣中見舞い」として、1回当たり現金2万円から3万円を受け取りました。
現金は菓子購入や懇親会などに使ったそうです。

国税OBはこの署で副署長を務め、都内の署長を最後に2012年に退職しました。
「確定申告が繁忙期で大変だと知っていたので、少しでも助けになればと渡した」と説明しているようです。
2016年と2017年に3万円ずつ受け取った当時の総務課長は、かつて国税OBと上下関係でした。

また、厳重注意を受けた2人は、国税局課長だった2018年3月と10月、この国税OBと居酒屋に2次会に行き、それぞれ1回あたり約3千円の飲食費を負担してもらったそうです。

いずれも、国税OBに便宜を図る行為などは確認されなかったとしています。
会見した東京国税局の中山隆介総務部長は、「庁舎内でOBから現金を受領したのは言語道断」と話し、陳謝しました。

国税局の職員もOBもモラルが低すぎますね。
そもそも利害の対立する関係にある国税局職員と税理士の間で、金銭のやり取りや、接待が行われるというのは、客観的に見ると、完全にアウトですよね。
意図があるかないかというのは、確認することはできませんし、第三者から見ると関係ないと思います。
やはり、国税局に勤めていた職員が税理士登録できるという制度をそろそろ見直す時代に来ているのではないかと思います。

国税OBから「陣中見舞い」の現金を受け取った国税幹部4人が懲戒処分となったことについて、どう思われましたか?


修繕費を水増し請求した元税理士を脱税容疑で告発!

 法人税など計約2,300万円を脱税したとして、大阪国税局が不動産会社(大阪府吹田市)など計5社と、各社の社長(70)を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で明らかになったようです。
社長は税理士でしたが、2018年12月に廃業しているそうです。

関係者によると、社長は2013年10月~2017年4月に、所有するマンションや集合住宅の修繕費を取引先に水増し請求させるなどの手口で、法人所得計約1億2,000万円を隠したとされます。
取引先に請求額を振り込んだ後、水増し分の払い戻しを受けていたようです。
重加算税を含む追徴税額は計約3,100万円とされ、既に大半を納付しているようです。

税理士としてやってはいけないことをやっていますね。
こういう行為が、税理士の信頼性を引き下げることになりますので、本当にやめて欲しいですね。
利益が出ているのであれば、税理士として、脱税ではなく、良い節税対策をして欲しいと思います。

修繕費を水増し請求した元税理士が脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか?


はれのひ元社長が銀行に「税理士がミス」と虚偽説明!

 振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(横浜市)=破産=が売上高を粉飾した決算書類で銀行から融資を受けたとされる事件で、詐欺容疑で神奈川県警に逮捕された同社元社長(55)が、平成28年に債務超過を報告した決算書について銀行から理由を問われた際、「税理士が仕訳ミスをしていた」などと虚偽の説明をしていたことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。
 捜査関係者によると、同社は平成279月の決算で約4,800万円の売り上げを架空計上するなど、数期連続で資産超過状態を示す決算書を融資元の銀行などに提出していました。
 平成289月期の決算書では、前期の架空売り上げの修正などを余儀なくされたことから、金融機関からの借入金残高が約43,700万円に上るなど債務超過状態に陥っていました。
 元社長は、突如発生した巨額の赤字について、融資元の銀行に「今まで税理士が仕訳ミスをしていた部分を整理したら、この決算になった」と、架空計上の修正を隠した上で虚偽の説明をしていたそうです。
 県警捜査2課は、同社が平成27年の数年前から売上高を水増しするなど偽造した決算書を作成、銀行に示すなどして融資を受けていた可能性もあるとみて詳しい経緯を調べています。
 この事件は201818日の成人式当日、同社で晴れ着を購入するなどした新成人らが待機していた着付け会場に同社の社員らが現れなかったことなどから発覚し、同月26日には同社の破産手続き開始が決定しました。
 同日に会見した元社長は決算書の偽造など一切の疑惑を否定していましたが、逮捕後の県警の調べに対しては「私が粉飾を指示して融資を受けていたことに間違いない」とおおむね容疑を認めているようです。
 別の報道によると、毎年、税理士を変えていたようですね。
 この虚偽説明に対し、銀行はどう判断していたかをぜひ知りたいですね。
 僕自身、税理士で、受注の際はそれなりに気を付けているつもりですが、やはり、過去の顧問税理士などをできる限り確認して(ヒアリングすると過去の税理士に問題があるようなことをおっしゃるとは思いますが・・・)、何かおかしいなぁと思えば断るということを今後も徹底していきたいと改めて感じた1件でした。
 はれのひ元社長が銀行に「税理士がミス」と虚偽説明をしていたことについて、どう思われましたか?

経済産業省が税理士に対して補助金交付等の停止措置!

 経済産業省の補助金を原資として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が実施する「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、認定支援機関である熊本県の税理士は、当該事業の要件である支援先企業からの計画策定費の支払いを適正に受けていないにも関わらず領収書を発行するとともに、補助金額を申請する際に業務従事時間を過大に積算することにより、機構から補助金を不正に受給していた事実が認められたようです。
 これを受け、経済産業省は、この熊本県の税理士に対して補助金交付等停止措置を行ったようです。
 なお、この熊本県の税理士から中小機構に対して補助金の返還がなされているようです。
 また、中小機構から委託を受けて当該事業の申請受付事務を行う熊本県経営改善支援センター(熊本商工会議所)の職員による上記事実の調査の際の対応が不十分であったことから、熊本商工会議所より中小機構に対して委託費の一部返還及び再発防止策の報告を受けているようです。
 今後、国として、申請手続を見直す等、再発防止を講じていくようです。
 悪質な税理士ですね。
 同業者として、恥ずかしい限りです。
 日本税理士会連合会の神津会長も、『6月22日、認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業において、税理士が補助金の不正受給を行っていたことが発覚し、当該税理士に対して経済産業省から補助金交付等の停止措置がなされました。当該税理士の行為は、税理士及び税理士制度に対する社会的信用を著しく損ねるものであり、誠に遺憾であります。今後、本会では、再発防止の観点から、各税理士に対して法令遵守を強く要請するとともに、研修及び広報等を通じ適正な業務の遂行を指導していく所存です。』とのコメントを出されています。
 「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」については、とある税理士団体に属する税理士が結構申請を出しているという噂を聞いたことがあります。
 調べてみると、この税理士もこの税理士団体に属していますね。
 「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」を使うことは良いことだと思いますが、税理士としてそもそものところからの指導が必要なのではないかと思いました。
 経済産業省が税理士に対して補助金交付等の停止措置を行ったことについて、どう思われましたか?

国税庁ホームページのリニューアルの混乱を受け「国税庁URL変換器」を個人が開発!

 国税庁のWebサイトが2018331日にリニューアルされ、ほぼすべてのURLが変わりました。
URLのページはすべてトップページにリダイレクトされ、サイト内検索でも旧URLのページがヒットするため、「トップページの無限ループ」「目的のページにたどり着けない」と利用者が困惑しています。

国税庁は「検索エンジン側にURL更新のリクエストを出している」としており、「新しいページの検索結果が蓄積されるまでの間(一般的には2週間程度)は、トップページのメニューから利用してほしい」と呼び掛けていますが、解決までにはしばらく時間がかかりそうです。

このような状況を受け、エンジニアの「ぽち@pchw」さんが201843日、国税庁サイトの旧URLを新URLに変換するサービス「国税庁URL変換器」を個人で開発・公開しました。
ブックマークや検索エンジンなどから旧URLをコピーし、フォームにペーストしてチェックボタンを押すだけで、同じ内容を収めた新URLのリンクを表示するというものです。

普段はバックエンドエンジニアとしてTokyo Otaku Modeに勤めているぽち@pchwさんですが、国税庁サイトのリニューアルが話題になり、「これはひどい」などと批判を集める中、「愚痴を言うだけで終わるのではなく、エンジニアとして、何かしら別の手段で解決できれば」と、サービスの開発を思い立ったそうです。

開発に当たり、新サイトと旧サイトのURLを眺めていると、類似する部分を発見し、「サイトリニューアルで階層構造は変更されたが、URLの途中からは新旧サイトとも同じ構造になっている」と推測し、旧URLを新URLに「無理やり」変換する仕組みを開発したそうです。
開発にかかった時間は、なんと「5時間ほど」だそうです。

入力された旧URLは、サーバレスでコードを実行できる「AWS lambda」で受け取り、データベース(MongoDB Atlas)に保存してある新URLの一覧と曖昧にマッチングします。
クライアントサイドはすべて「AWS S3」に置いています。
JavaScriptライブラリのReact.jsで構築し、UIフレームワークはFoundationを利用しているそうです。

現在「約19,000個のURLにマッチングを取ってる」状態で、「もし旧URLを入力しても新URLが出てこないページがあれば、確認してルールを追加するので、サイト下部にある『お問い合わせ』から送って頂ければ」としています。

ぽち@pchwさんは、開発の経緯をつづったブログ記事も公開います。
「ハッカー」という言葉には、「雑だけどうまく役に立つものを作る」といった意味があるらしい、と紹介した上で、「自分は、これからも愚痴をこぼす前に自分の行動で何かを変えていきたいと思っています」などとづつっています。

僕自身、税理士という職業柄、今回の国税庁のホームページのリニューアルには大変迷惑を被っているのですが、個人の方が、これほど早くこのようなものを開発してくれて、非常に感謝していますし、すごく敬意を示したいと思います。
翌日くらいに、マネーフォワードのエンジニアが似たようなものを作って公表していますが、個人の方が作られたということは、素晴らしいことだと思います。
本当に、国税局が買い取ってもいいのではないかとも思いますね。

国税庁ホームページのリニューアルの混乱を受け「国税庁URL変換器」を個人が開発したことについて、どう思われましたか?


国税庁のホームページがリニューアルされ検索できない!

2018年04月03日(火)

国税庁は、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。

<リニューアルの対象>
・国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト)

なお、以下のサイトは、今回のリニューアルの対象ではありません。
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp)
・確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp)
・財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp)
・公売情報(www.koubai.nta.go.jp)
・法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)
・国税不服審判所(www.kfs.go.jp)

<ご留意いただきたい事項>
リニューアルに当たり、トップページのURL(https://www.nta.go.jp)に変更はありませんが、情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所やほぼ全てのページのURLが変更になっています。
リニューアル前の各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、お手数をおかけいたしますが、ブックマークの再登録やリンク設定の変更をお願いいたします。

税理士という職業柄、ネットで検索して、国税庁のホームページで確認するということが非常に多いのですが、今回のリニューアルによって、検索してクリックしてもたどり着けなくなりました。
非常に不便です。
国税庁のホームページのトップページからはもともと検索しにくいんんですよね。
同じような方は世の中にたくさんいらっしゃると思いますから、どうにかして欲しいですね。

国税庁のホームページがリニューアルされ検索できないことについて、どう思われましたか?

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スーパービリオネアで公人「マスク氏」のテスラ社の昨年の納税額は驚異のゼロ!

THE GOLD ONLINEによると、2017年、第1次トランプ政権時代に実施された税制改正には、富裕層に対する大幅な優遇措置が含まれていました。

バイデン政権下では富裕層課税の強化が図られましたが、再びトランプ政権に戻る中で、その特別措置の期限が迫っています。

こうした状況の中、イーロン・マスク氏が政治的に優遇されているのではないかという議論が浮上しています。

ここでは、カリフォルニア州にオフィスを構える国際税務の専門家が、アメリカの富裕層優遇の実態を解説しています。            

2017年に実施された税制改正の特別措置は、2025年に期限を迎えます。

トランプ氏が所属する共和党は、その延長やさらなる減税措置を進めようとしています。

一方、民主党は企業への課税強化を目指しており、特に税金をほとんど納めていない大企業を対象に対策を検討しています。

直近のトランプ氏の発言によると、年収15万ドル未満の国民は所得税を免除すべきとの考えがあるとされています。

2022年の国勢調査によると、アメリカ国民の93%がこの基準に該当し、日本では99.8%が該当します。

この施策が実現すれば、ほとんどのアメリカ人が所得税を免除されることになります。 

法人税についても、現行の21%から15%への引き下げが検討されています。

2017年の減税時には「経済活動が活発化し、財政的に黒字化する」との見込みがありましたが、実際には財政赤字が拡大しました。

しかし、アメリカ経済は堅調で、ニューヨーク・ダウ平均株価は上昇を続けています。

今後のトランプ氏の動向に注目が集まります。

マスク氏の政治的影響力が強まるなか、テスラ社の納税額がゼロであったことが批判の的となっています。

テスラ社は昨年度、71億ドルの当期利益を計上しましたが、その納税額はゼロでした。

過去3年間では108億ドルの利益を上げながらも、納税額はわずか4,800万ドルにとどまっています。

このため、マスク氏がトランプ政権から特別な優遇措置を受けているのではないかとの憶測が広がっています。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、民主党のエリザベス・ウォーレン議員は、テスラ社の税制優遇を問題視しています。

ウォーレン議員は、「アメリカ国民がテスラ社の税制優遇を負担している」として、マスク氏に対して説明を求める書簡を送ったと報じられています。

テスラ社の利益の内訳を見ると、主な収益源はEV車やソーラーパネルの販売ではなく、高金利による利息収入(約44億ドル)や、環境規制に基づくEVクレジットの販売によるものです。

また、テスラ社所有のビットコインの含み益も約6億ドルを占めています。

テスラ社の法人税がゼロである理由の一つは、2003年から2020年まで毎年赤字を計上していたことにあります。

アメリカの税制では、過去の累積損失と現在の利益を相殺できるため、税負担が軽減されます。

さらに、テスラ社はEV関連の税額控除を活用しており、2023年時点で7億5,600万ドルの控除を受けています。

興味深いことに、これらの税制優遇措置の多くはバイデン政権下で議会を通過したものです。

したがって、テスラ社が違法行為を行っているわけではなく、むしろ民主党が推進した政策の恩恵を受けているに過ぎません。

マスク氏は公人としての影響力を持つため、政治とビジネスの利害関係が絡むのは避けられません。

今後、トランプ氏がさらなる減税措置を打ち出せば、テスラ社の優遇措置を巡る議論が一層激しくなるでしょう。

一方、日本の税制では「公平・公正な税負担」が強調されるものの、実際には富裕層への課税が強化される傾向にあります。

対照的に、トランプ氏は富裕層課税に消極的な立場を取っています。

今後、富裕層がどちらの国に住むことを選ぶのかは、税制の動向次第かもしれません。

テスラもあまり税金を支払っていないんですね。

それも、バイデン政権下で決まった税制優遇措置が影響しているというのは皮肉ですね。

トランプ氏ご自身も富裕層でしょうから、どうなるかは目に見えている感じはしますが、日本はどうなるんでしょうね?

ばらまきを考えていたところを見ると、富裕層への課税が強化されるようには思いますが。

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東京国税局が脱税の中国籍代表会社の晴海フラッグの6物件を差し押さえ!

共同通信によると、東京国税局が2024年、法人税の脱税事件に絡み、東京都中央区のマンション「晴海フラッグ」の6物件を差し押さえていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

これらの物件は、東京地検に逮捕、起訴され、一審で有罪判決を受けた中国籍の男性(47)が代表の貿易会社が所有していました。

なお、晴海フラッグは、東京五輪・パラリンピックの選手村を再整備した巨大マンション群として知られています。

東京国税局が実施したのは、財産の散逸を防ぐために税額が確定する前に差し押さえる「保全差し押さえ」という手法で、実施は異例だそうです。

貿易会社には一審判決で認定された約2億2千万円の脱税額を含めた8億円超の納税義務があったとみられ、差し押さえは徴収後に解除されました。

保全差し押さえの実施が徴収につながったもようです。

共同通信は貿易会社に取材を申し込みなしたが、2回答はなかったそうです。

関係者によると、貿易会社は新型コロナワクチン用の注射器を中国から輸入していた東京都港区の会社で、東京地検特捜部が、2024年6月、注射器の仕入れ高を水増しし法人税約2億2千万円を脱税したとして男性を逮捕しました。

そして、男性は東京地裁で懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。

架空仕入れの計上ですので、かなり悪質だと思いますが、東京国税局の対応は素晴らしかったと思います。

悪質な会社が多いため、真面目に消費税の還付申告をした会社は、なかなか還付してもらえませんので、今後も、こういう悪質なところは厳しく調査して、きっちりと取ってほしいですね。

東京国税局が脱税の中国籍代表会社の晴海フラッグの6物件を差し押さえたことについて、あなたはどう思われましたか?


元大阪国税局職員の脱税事件で東京の不動産会社代表を告発!

朝日新聞によると、法人税など約5千万円を脱税したとして、大阪国税局元職員の会社役員(50)が法人税法違反の疑いで逮捕された事件で、東京国税局査察部が、不動産会社(東京都世田谷区)の代表(48)を東京地検に同容疑で告発したことがわかったようです。

関係者によると、不動産会社代表と大阪国税局元職員は共謀し、不動産会社が2020年4月期に不動産の売却で多額の収入があったのに、複数の合同会社に投資して失敗したように装い、架空の有価証券売却損を計上しました。

約2億1,100万円の所得を隠し、約5,100万円を脱税した疑いがあります。

大阪国税局元職員は報酬として約1,700万円を得ていたそうです。

年間に脱税事件で逮捕される税理士や節税(脱税?)コンサルタントが何名かいますが、国税局OBが多いですよね。

脱税ほう助は絶対にダメという意識が乏しいんですかね。

国税局で不祥事が多いのも、国税局という組織に問題があるのかもしれませんね。

元大阪国税局職員の脱税事件で東京の不動産会社代表が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消し!

NHKによると、「企業版ふるさと納税」をめぐり、福島県国見町に寄付をした会社の子会社が事業を受注したことは便宜供与にあたるとして、内閣府は、対象となった町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

「企業版ふるさと納税」は地方創生につながる自治体の事業に企業が寄付した場合、法人税などが軽減される制度です。

内閣府によると、福島県国見町は令和3年度から「企業版ふるさと納税」を活用して「高規格救急車」を研究・開発し貸し出す計画を作成しました。

これについて内閣府が調査した結果、寄付をした会社の子会社が事業を受注したことが確認され、町はこの子会社が受注する可能性が高いことを認識しながら公募の条件を設定していたということです。

このため「町が寄付をした会社に対して便宜供与を行った」と結論づけ、先日、町の計画の認定を取り消しました。

「企業版ふるさと納税」をめぐる認定の取り消しは初めてです。

制度を所管する伊東地方創生担当大臣は記者会見で「今後、本事案なども踏まえ、制度の健全な発展の観点から、必要な改善策を検討していく」と述べました。

最近、税理士関係の研修などを受けていると、『企業版ふるさと納税』が徐々に使われるようになっているとよく耳にするので、今後、地方にとって有効な寄付がどんどん出てくれば良いなぁと思っていたのですが、このような事件が出てくると、悪いイメージが付くので、非常に残念に思います。

自社のためではなく、地方のために寄付をして欲しいですね。

福島県国見町が「企業版ふるさと納税」めぐり初の認定取り消しとなったことについて、あなたはどう思われましたか?


新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税か?

NHKによると、大阪市でエステ店を経営する会社の社長が、新型コロナウイルス対策の公的融資の手続きを代行するなどして得た所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税した疑いで大阪国税局から告発されたことが関係者への取材で分かりました。

告発されたのは、大阪市西区でエステ店を経営する会社と社長(42)です。

関係者によると、この会社はエステ店を経営しながら、新型コロナ対策の公的融資の手続きを代行して手数料を得ていましたが、こうした所得を申告していなかった疑いがあるということです。

この融資は新型コロナで影響を受けた医療機関や福祉施設に対し、「福祉医療機構」が1億円を上限に無利子で貸し付けていたもので、会社は手続きの代行でエステとは別に売り上げを増やしていたということです。

大阪国税局は、2021年7月までの1年間でおよそ2億6,500万円の所得を申告せず、法人税などおよそ6,700万円を脱税したとして、会社と社長を法人税法違反などの疑いで大阪地方検察庁に告発しました。

関係者によると、脱税で得た金は、社長の自宅マンションの購入費などに充てられたということです。

エステ店をやっている会社が、公的融資の手続きを代行をしているんですね。

どうやって、顧客を獲得しているのか興味があります。

何件くらいやっているのか分かりませんが、1年間で2億6,500万円というのはスゴいですね。

それを申告しないというのも、スゴいと思いますが。

新型コロナ融資の手続き代行で約6,700万円を脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が広告会社(東京都中央区)と同社の代表取締役(31)、父親(61)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、同社はインターネットの動画広告の制作などを手がけ、2020年8月期に約1億9,300万円の所得を得ましたが、税務申告をせずに法人税約4,800万円を脱税した疑いです。

隠した所得の大半は、父親が自宅や貸金庫に現金で保管していたようです。

読売新聞は2人に文書で取材を申し込みましたが、回答はなかったそうです。

約2億円の所得ってスゴイですね。

なぜ申告をしないのか分かりませんが、周りにアドバイス等する人がいないんですかね。

こういう事件を見ると、無申告の法人などが分かるような仕組みが必要なのではないかと思いますね。

申告をしていなかったり、納税をしていなかったりする企業などとは取引をしたくない企業や個人も多いでしょうから。

1億9,300万円を申告せず法人税4,800万円脱税の疑いで東京国税局が広告会社と代表らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達!

日本経済新聞によると、日本たばこ産業(JT)が海外子会社から受け取った約1,200億円(8億ドル)の配当を返還したことを巡り、税負担は生じないとする見解を国税当局が同社側に伝達していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

課税対象になれば、JTから多額の資金が流出して財務が悪化する恐れがあり、当局の判断が注目されていました。

JTは2023年8月にオランダの子会社と孫会社を合併させ、存続会社となった旧孫会社から配当8億ドルを受け取りました。

しかしながら、2023年12月に同額を旧孫会社に返還したのです。

巨額の配当金返還は、極めて異例でした。

JTは当時、返還理由を「グループ内の現金保有量の最適化等」と開示していました。

2009年度の税制改正で、海外子会社からの配当収入は一定要件を満たせば95%が非課税(益金不算入)となります。

ただし、子会社株式の25%以上を6か月以上保有することが要件です。

ところが、JTは旧孫会社の株式を直接持っておらず、非課税要件を満たしていなかったのです。

2023年12月中旬に旧孫会社の取締役会で配当決議が取り消され、これを受けてJTが返還しました。

仮にこの配当が課税対象になれば、JTは300億円規模の税負担が生じる恐れがあったのです。

JTは、法人税などの取り扱いについて東京国税局に相談できる「J-CAP」制度を使って照会し、回答を得たようです。

国税当局への照会や回答について、日本経済新聞はJTに回答を求めましたが、「当局の見解については当社がお答えできる立場にない」としました。

一方、東京国税局は「個別の事案についてはコメントしない」と回答しました。

JTは、自社の株主に対し利益の75%を配当する方針を掲げており、高配当銘柄として個人投資家から人気が高くなっています。

JTは、2023年末に1,200億円を返還したことで単体の利益が減り、配当できる上限額が下がってしまいました。

この上限額を引き上げるため、2024年3月の株主総会で株主資本のうち配当可能額に含まれない「資本準備金」を、配当可能な「その他資本剰余金」に振り替える議案を諮り、可決されていました。

ミスに後から気付き、慌てて戻したのだと思いますが、税負担がないということになり良かったですね。

担当者は、しばらくの間、気が気でなかったでしょうね。

JTほどの会社となると、社内にも優秀な方がたくさんいると思いますし、大手税理士法人やOB税理士が付いていると思いますが、なぜ配当をする前に気付かなかったんでしょうか?

JTの1,200億円の配当返還に「税負担なし」と国税当局が伝達したことについて、あなたはどう思われましたか?


ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税か?

NHKによると、東京都渋谷区でインターネット広告の代理店や、ウェブサイトの運営会社を経営している44歳の会社役員が、架空の外注費などを計上する手口で、法人税などおよそ1億9,000万円を脱税したとして、東京国税局から告発されました。

告発されたのは、東京都渋谷区にあるインターネット広告の代理店と、ウェブサイト運営会社の実質的経営者の役員(44)です。

関係者によると、役員は広告デザインなどに関連した会社の業務を外注したように見せかけるなどして、架空の経費を計上していた疑いがあり、東京国税局は、役員が、2022年7月までの2年間に、2つの会社あわせておよそ5億7,300万円の利益を隠し、法人税と消費税およそ1億9,000万円を脱税したとして、東京地方検察庁に告発したということです。

役員は脱税で得たカネをカジノなどでの遊興費に充てていたということです。

役員は弁護士を通じ、「すでに修正申告をし、納税も行っています。再発防止に向け、コンプライアンスを強化していきます。」などとコメントしています。

インターネット広告の代理店とかウェブサイト運営会社は儲かるんですね。

もちろん、儲かるから脱税しても良いということはなく、これだけ脱税して捕まっている人がたくさんいるのに、なぜ安易に架空経費の計上に走るのでしょうか?

月次決算とかをやっていれば、ある程度の損益予測は分かるでしょうから、節税対策もそれほど難しくないのではないかと思いますが。

ネット広告業者が法人税など約1億9,000万円脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか?


下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性!

読売新聞によると、下請け業者への納入代金を発注後に減額した下請法違反問題を受け、日産自動車が、賃上げを行った企業の法人税を減額する「賃上げ促進税制」を利用する資格を失ったことがわかったようです。

日産はこれまで同税制を利用しており、違反問題が収益面にも悪影響を及ぼす可能性があります。

同税制は2013年度に始まったもので、岸田政権は企業の賃上げを後押しするために制度を拡充しました。

大企業では2024年度以降、賃上げによる給与の支払総額の増加分について最大35%が減額される仕組みとなっています。

日産のような大企業が同税制を利用するには、まず自社のホームページに、従業員への利益還元や取引先への配慮に関する経営方針を掲示しなければなりません。

その上で、政府などが作る専用サイトで、取引先への不合理な価格交渉を行わないことを約束する「パートナーシップ構築宣言」を公表する必要があります。

2024年4月5日時点で、トヨタ自動車など約4万4,000社が掲載されています。

日産は2024年3月、下請法違反で公正取引委員会の勧告を受け、所管省庁の経済産業省を通じて専用サイトから掲載が削除されました。

一度削除されると1年間は再掲載されないため、日産は少なくとも1年間は同税制を利用できないことになります。

日産によると、2022年度以前の納税分については同税制を利用していたそうです。

日産は2023年春闘で3.4%の賃上げの実施を決めたほか、2024年春闘では5%という高水準の賃上げの実施を労働組合に回答しました。

違反問題がなければ、申請によって2023年度の納税分の法人税も減税措置を受けられた可能性があります。

財務省によると、同税制を導入した2013年度は減税額が計420億円、適用件数は約1万件でしたが、2022年度には計5,150億円、約21.5万件に拡大しました。

大企業の場合は、年間数十億円以上の減税効果を得られるケースもあるようです。

下請法違反の問題を巡り、日産は公正取引委員会から違法認定を受けた下請け業者36社に約30億円を返金しました。

取引先との信頼回復を急ぐため、公正取引委員会の認定では対象外となった企業についても独自に返金する方向で検討しています。

最近良いニュースを聞かない日産ですが、決算への影響もあるでしょうね。

賃上げ促進税制は、結局のところ、大企業の賃上げの一部を税金でまかなっているに過ぎないという気がしますね。

やはり、大企業は自社で努力してもらって、中小企業の賃金が上がるようなことをしないと、いつまで経っても、物価上昇に賃金上昇が追いつかないのではないかと思います。

話は変わりますが、先日、イオンが過去最高益であることを発表していましたが、理由の一つが仕入先の見直しによるコスト削減とのことですが、取引を切られた仕入先は業績が悪化するもしくは倒産等に追い込まれるでしょうし、結局のところ、消費者である仕入先の関係者の年収は減るでしょうし、イオンで買い物しなくなるかもしれませんので、マクロで考えると、大企業が儲かるということはあまり良いことではないのではないかと思いました。

下請法違反の日産は「賃上げ税優遇」の適用除外で最低1年で収益面に悪影響の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


“Amazonせどり”コンサル会社の社長を法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発!

TBSによると、ネット通販に商品を転売して利益を得る「せどり」のコンサルティングをしていた東京都内の会社社長が、法人税などおよそ5,000万円を脱税したとして東京国税局から刑事告発されました。

刑事告発されたのは、東京都台東区の転売コンサルティング業の会社と社長(38)です。

社長は売り上げの一部を税務申告しないなどの手法で、2021年11月までのおよそ4年間に法人税などおよそ5,000万円を脱税した疑いがもたれています。

転売コンサルティング業の会社は、仕入れた商品をAmazonに出品して利益を得る「Amazonせどり」と呼ばれる手法のコンサルティングなどを行い、利益を上げていました。

<コンサルを受けていた男性>
「(社長が)『私がコンサルするんだから儲かります』と。『すぐにもとが取れるんで(受講料)50万円は安いですよ』と私を説得にかかりました。味噌とか醤油とか単価の安いものですよね。継続的に仕入れて販売できるような商品を薦めていました」

社長は、脱税で得たお金を投資などに充てていたとみられていて、JNNの取材に対してこれまでに回答していません。

この社長はYouTubeとかをやっていると思いますが、露出すると課税当局も調べているのは自明でしょうから、脱税していると、当然バレますよね。

あと、こういった脱税をしている人からコンサルを受けた人はどんな気持ちになるんでしょうね。

コンサルを受ける人も、コンサルをする人をきちんと選ばないといけないですね。

“Amazonせどり”コンサル会社の社長が法人税など約5,000万円脱税疑いで刑事告発を受けたことについて、あなたはどう思われましたか?


2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社を告発!

日本経済新聞によると、架空の外注費を計上するなどして約2億4,000万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反などの疑いで、大阪府大阪市の測量設計会社と同社の元社長を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

重加算税を含む追徴課税は3億4,000万円に上る見通しです。

既に修正申告したそうです。

脱税したお金は遊興費などに充てていたとみられます。

関係者によると、元社長は、取引先の同業者の名前を利用して架空の経費を計上し、2021年12月期までの3事業年度に所得約6億6,800万円を過少申告し、法人税や消費税などの支払いを免れた疑いがあります。

測量設計会社は全地球測位システム(GPS)などを使った測量技術を利用し、官公庁などから道路建設などの仕事を請け負っています。

なぜ、これほど安易に架空経費を計上する事件が多発するんでしょうね。

決算の数値が出てから慌てて脱税ではなく、普段から月次決算をきちんとして数値を把握しておき、節税すれば何の問題もないように思いますが。

脱税するくらいですから、そもそも、官公庁が支払っている金額が高すぎるのではないかとも推測されますが。

数か月の指名停止ではなく、こういった業者を排除していかないといけないのではないかと思ってしまいますね。

2億4,000万円の脱税疑いで大阪の測量設計会社が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発!

読売新聞によると、法人税約4,800万円を脱税したとして、東京国税局が内装工事会社(東京都港区)と内装工事会社代表の男性(51)を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことがわかったようです。

関係者によると、内装工事会社はオフィスや保養所の内装工事などで多額の利益を上げていましたが、2022年5月期までの2年間の所得計約1億9,500万円を申告せず、法人税約4,800万円を脱税した疑いがあります。

内装工事会社は近年、無申告の状態が続いており、帳簿類もほぼ記載がなかったそうです。

代表の男性は、申告しなかった所得を競馬の馬券購入費などに充てていたとみられます。

読売新聞は、内装工事会社に取材を申し込んだようですが、回答はなかったとのことです。

最近、架空経費の計上による脱税事件は新聞等でよく目にしますが、無申告というのは珍しいですね。

代表の男性に、そもそも申告が必要という意識があったのでしょうか?

見つけるのが難しいかもしれませんが、こういった案件を、課税当局はどんどん見つけて、税金をがっぽり取ってほしいですね。

法人税4,800万円を脱税の疑いで無申告分を馬券購入費などに充てた内装工事会社代表を告発したことについて、あなたはどう思われましたか?


1億円脱税疑いで会社役員の男を逮捕!

日本経済新聞によると、貸付金を業務委託費に仮装するといった手口で法人税など計約1億円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、会社役員(43)を法人税法違反(脱税)などの疑いで逮捕しました。

東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は東京都内のベアリング販売会社から会社役員が実質的に経営するシステム販売会社(東京都渋谷区)への貸付金を業務委託費と仮装させ、ベアリング販売会社の2021年3月期の法人税など計約7,800万円を脱税した疑いです。

ベアリング販売会社に架空の課税仕入れを計上させ、消費税など計約2,300万円を免れさせたほか、計約680万円の不正還付を受けた疑いも持たれています。

貸借対照表に計上すべき貸付金を、損益計算書の業務委託費に計上するというのはスゴいですね。

いわゆる架空経費なので、法人税や消費税を減らし(脱税し)、消費税については不正還付まで受けているので、かなり悪質ですね。

こういう事案は、どんどん課税して欲しいと思いますが、こういう事案がたくさんあるので、真面目に申告して還付になる会社が、簡単に還付してもらえないのは勘弁して欲しいですね。

1億円脱税疑いで会社役員の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」!

2023年06月20日(火)

読売新聞によると、法人税約1億5,800万円を脱税したとして、東京国税局が東京都中央区のコンサルタント会社と同社の社長(78)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。

関係者によると、コンサルタント会社は2018年9月に設立され、新宿区の土地の売買などで多額の利益を上げましたが、2019年3月期の税務申告をせず、約6億5,500万円の所得を隠し、法人税約1億5,800万円の納税を免れた疑いです。

隠した所得は、社長が借金の返済などに充てていたようです。

社長は取材に対し、「税理士に断られたために申告できなかった。脱税の意図はなかった」と話しました。

税理士に断られたのであれば、他の税理士を探せば済むように思いますが、複雑な案件で、面倒くさいことを言う社長で、誰も引き受けたがらなかったのかもしれませんね。

法人税1億5千万円の脱税容疑のコンサル会社社長は「税理士に断られ申告できなかった」とコメントしていることについて、どう思われましたか?


架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発!

札幌テレビ放送によると、札幌国税局は、先日、法人税法違反などの疑いで、札幌市白石区の建築会社と、社長(49)と役員(39)の2人を札幌地方検察庁に告発したと発表しました。

2人は共謀し、2019年から2020年にかけて、架空の外注費や支払手数料を計上して、約1億6,000万円の所得を隠し、約3,900万円を脱税した疑いが持たれています。

札幌国税局によると、社長の男は業務全般を統括し、役員の男は決算書類などを作成していたということです。

2人は、先日、同じ容疑ですでに札幌地検に逮捕されています。

最近、安易な架空経費の計上による脱税事件が多いですね。
普段から数値を把握しておけば、色々と検討したうえで節税ができると思いますが、バレないと思っているのか、決算日を過ぎて数値を把握すると思いのほか利益が出ていて慌てて架空経費を計上するのか、理由はよく分かりませんが、年間にすると、ニュース等に取り上げられる事件だけでもかなりの件数あると思いますので、それほど甘くはないということに早く気付いてほしいですね。
こちらの架空経費の経費は、相手にとっては売上になるわけですから、相手を調べればおそらくすぐに分かりますよね。

架空の外注費などの計上で3,900万円の脱税の疑いで建築会社と社長ら2人を告発したことについて、どう思われましたか?


法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決!

NHKによると、架空の外注費用を計上し、所得を少なく見せかけて法人税を免れるなどして合わせて1億円余りを脱税したとして長崎県長崎市の会社と前の社長が法人税法違反などの罪に問われていた裁判で、長崎地方裁判所は前の社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

長崎市の重量機器の搬入会社と前社長(69)は平成28年10月期から平成30年10月期にかけて、架空の外注費用を計上して所得を少なく見せかけて法人税を免れたり、控除の対象となる仕入れを過大に計上して消費税を免れたりして合わせて1億円余りを脱税したとして法人税法や消費税法違反の罪に問われています。

先日の裁判で長崎地方裁判所の芹澤俊明裁判官は「知人に依頼して実体のない会社を設立させ、継続的に架空の請求書を発行させるなどしており巧妙かつ悪質である。動機や経緯につき特に酌量すべき余地はない」などと指摘しました。

そのうえで「会社は本税、延滞税などを全て納付し、役員や税理士などを一新して経理体制の改善を図ったことなど考慮すべき事情もある」などとして、前社長に対し懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に対し罰金2,500万円の判決を言い渡しました。

架空経費を計上して、脱税する事件が後を絶ちませんが、当然、多額になると有罪になりますね。
こういったことがあるということを認識して、安易な脱税はやめてほしいと思います。

法人税など1億円余り脱税の前社長に有罪判決があったことについて、どう思われましたか?


2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発!

外注費の架空計上などで約2,700万円を脱税したとして、大阪国税局が型枠工事を手がける会社(大阪府堺市)と元社長(48)を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

修正申告はすでに済ませたそうです。

関係者によると、同社は下請け業者に支払った外注費を還流させるなどして、2020年3月期までの2年間に約1億1,500万円の所得を隠し、法人税など約2,700万円を不正に免れた疑いが持たれています。

隠した所得は元社長名義の不動産購入などに充てたそうです。

最近、架空経費の計上による脱税が多いですね。
告発されるのは、もっと金額が多いケースかと思っていましたが、そうではないみたいですね。
悪質なところから、国税局はどんどん取って欲しいですね。
社会的信用の失墜、重加算税などを考えると、普通に税金を支払うか、合法的な節税をすれば良いと思うのですが、なぜ、脱税に走るのでしょうか?

2,700万円脱税の疑いで大阪国税局が大阪府堺市の工事会社を告発したことについて、どう思われましたか?


東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発!

時事通信によると、アニメショップチェーン「アニメイト」のグループ会社で、アニメカード販売などを手掛ける「カードラボ」(東京都板橋区)が法人税など約4,500万円を脱税したとして、東京国税局査察部が同社と前代表(47)を法人税法違反容疑などで東京地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、前代表は知人男性から人気漫画「遊☆戯☆王」やアニメ「ポケットモンスター」の希少カードを仕入れたように装って所得を圧縮していました。
虚偽の請求書に基づきカードラボから知人の銀行口座に資金を移した上、95%程度を返金させて自らの口座に入れていたそうです。

かなり悪質な脱税ですね。
知人も巻き込んでいますし。
最近、架空の経費を計上して脱税を図るところを新聞記事等でyちょくちょく目にしますが、誰が主導で行っているのでしょうか?
指南をするコンサルタントなどがいるのでしょうか?

東京国税局が法人税4,500万円の脱税容疑でアニメイト関連会社を告発したことについて、どう思われましたか?


民間資金で学校新設を法人税負担減で後押し!

日本経済新聞によると、政府・与党はエンジニアや起業家らを養成する学校の整備に民間資金を生かす仕組みづくりを進めるようです。
高等専門学校などの新設に資金支援した企業の法人税負担を軽くする案を検討します。
最新のデジタル技術など産業界のニーズに合った教育を提供する場を広げます。
2022年12月にまとめる2023年度の税制改正大綱への反映をめざしているようです。

今冬までの税制改正論議で、政府・与党は岸田文雄首相が訴える「人への投資」を主要テーマに位置づけています。
財務省・経済産業両省で制度の詳細を詰めます。

政府・与党は現行の制度を見直し、企業がより資金を出しやすい環境を整える方向で議論します。
企業が損金算入する際の限度額を引き上げる案などが浮上しています。
企業側の利便性も考慮し、制度設計します。

政府の「人への投資」をめぐっては、リスキリング(学び直し)を中心に就業経験がある社会人向けの支援策がこれまでは目立っていました。
しかしながら、今回の税制改正では、就業前の若年世代の能力向上も狙っています。

財務省・経産両省がモデルケースとして着目するのが、2023年4月に開校を予定する私立の「神山まるごと高等専門学校」(徳島県神山町)です。
山間部に全寮制の校舎を設け、IT(情報技術)分野を中心とした起業家の育成に重点を置いています。
デジタル技術やデザインといったスキルの習得へのカリキュラムを打ち出しています。

同校の新設にあたっては国内の起業家らが発起人となり、数十億円の寄付を民間から集めました。
衣料通販大手のZOZOで最高技術責任者(CTO)を務めた大蔵峰樹氏が初代校長に就いています。

日本の高専は国立が中心で、私立は少ないです。
政府は少子化のなかでもユニークな人材育成を手がける学校の新設を後押しします。

国立だとできることが限られてくると思いますので、私立で独自の人材育成を行いやすくなると、日本のために良いことだと思いますね。
同じ四国の神山町から素晴らしい起業家が誕生してくれたら嬉しいですし、公認会計士・税理士として、何かお役に立つことがあれば協力させていただきたいと思います。

民間資金で学校新設を法人税負担減で後押しすることについて、どう思われましたか?


「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行!

先日、同業者からの情報で、すごいプレスリリースを見ました。
現在、工業会等による証明書が取れるかどうか検討している案件があるので、非常にタイムリーな話でした。
以下は、ダイキン工業のプレスリリースです。

~ここから~

大切なお知らせ

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願い

この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、弊社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明しました。
「工業会等による証明書」の発行を受けたお客様のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けられていたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、税額の修正申告、納付手続等の税務手続をしていただく必要がございます。
ご愛用いただいているお客様に深くお詫びを申し上げるとともに、発生の経緯と今後の対応についてご案内いたします。
今回、お客様から「工業会等による証明書」の記載内容についてお問合せがありました。
「工業会等による証明書」は、弊社が自社のソフトウェアを用いて申請対象の該非判定を行った上で記入しており、同ソフトウェアに登録している一部の製品の仕様データに誤りがあることが判明しました。
社内にて調査した結果、対象期間である平成26年1月〜現在の間に、誤った内容の証明書が発行されたことを確認しました。
該当する証明書の発行を受けた可能性があるお客様には、弊社より直接ご連絡し、証明書の誤り部分のご説明、ならびに修正申告等の税務手続のお願いと、税額のお支払いを含めた具体的な今後の手続きについてのご案内をさせていただきます。
なお、お心当たりがあり弊社からの連絡が無くご心配のお客様は、誠にお手数ですが、以下のフリーダイヤル、または弊社ウェブサイトにてご相談下さい。
弊社にて状況を確認の上で、個別にご回答申し上げます。
今後、このようなことがないように、証明書発行に関わる仕様データの作成から申請書発行までの業務手順の厳格化、各手順におけるデータや記載内容のクロスチェックの徹底、業務の実施状況の定期点検および改善など、万全の対策を期して参ります。
お客様におかれましては、大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120−557−704(平日9時〜17時30分)
お問合せフォーム https://www.daikinaircon.com/info/20220823/contact/

~ここまで~

ざっくりと言うと、固定資産を取得した際に、『工業会等による証明書』があると、特別償却や税額控除や固定資産税などの税制上の優遇があるという制度の『工業会等による証明書』が間違っていた(本来は発行してはいけないものだった。)ということです。
もちろん、この製品が欲しくて買ったところもあるでしょうが、固定資産を取得する際に、税制上の優遇措置が使えるからということでこの製品を取得したり、税制上の優遇措置が使えるものの中からこの製品を選んでいるケースも多いのではないかと思います。
証明書を発行してはいけない製品だったわけなので、当然、税制上の優遇措置が使えないということで修正申告等が必要になりますし、税制上の優遇措置が目的で購入したのであれば、税額分を負担する必要がありますので、ダイキン工業は、どれくらいになるのかは想像もつきませんが、かなりの手間や負担額が発生するでしょうね。

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願いについて、どう思われましたか?


法人税率の引き上げ案が浮上!

時事通信によると、与党の税制調査会で、法人税の実効税率を引き上げる案が浮上していることが、先日、明らかになったようです。
併せて、設備投資などに対する減税措置も拡充し、増税と減税を組み合わせることで企業にも「貯蓄から投資」を強く促し、日本経済の構造転換を後押しします。
与党税調幹部は2023年度の税制改正を見据え、政府側と検討を進めたい考えのようです。
ただし、企業業績には不透明感が強まっており、経済界が難色を示す可能性もあります。

実効税率の引き上げが実現すれば、1984年以来となります。

法人税率をめぐっては、2021年、経済協力開発機構(OECD)主導で最低税率を設定することで国際合意が成立し、世界的な引き下げ競争に歯止めがかかってきました。
アメリカのバイデン大統領も税率引き上げを提案しており、新型コロナ対応で財政赤字が拡大した各国で政策を転換する動きが出ています。

現在、法人税(国税)と法人事業税(地方税)などを合わせた法人実効税率は29.74%です。
政府は2015年度以降、企業が減税分を賃上げや設備投資に回すと期待し、34.62%だった税率を段階的に引き下げてきました。

これに対し自民、公明両党は2021年12月にまとめた2022年度税制改正大綱で、税率引き下げにより企業の内部留保は増加したものの、投資拡大など「意図した成果を挙げてこなかった」と指摘しました。
そのうえで「企業の行動変容を促すためにどう対応するか幅広く検討する」と、民間資金を投資に誘導する仕組みづくりを示唆していました。

今回は増税額と減税額が同規模となる仕組みを想定しているようです。
税調幹部は「大幅には引き上げられないが、日本の実態に合った構造転換は必要だ」と訴えています。

ただし、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う原材料価格の高騰で、企業業績は今後厳しさを増す可能性があります。
また、設備投資の規模は業種によってばらつきが大きく、サービス業など減税措置の恩恵が限られる業界は差し引きで増税となる恐れがあります。
大企業を中心とする黒字企業などからは強い反発も予想され、実効税率の引き上げが実現するかは不透明な情勢です。

相続税、消費税、所得税などが増税傾向にあるなか、唯一と言ってよいほど、法人税は減税傾向にありましたが、法人税も増税になるかもしれませんね。
以前の総理が、グローバル企業が世界的な市場で勝負できるように、実効税率の30%切りにこだわり、表面上は実現させました(課税対象が拡大になっているため、実際には引き下げにはなっていない。)が、手のひらを返す感じですね。
企業だと、業績が悪くなると、ますはコスト削減を考え、そのあとに値上げを考えるのが一般的なように思いますので、増税するのであれば、まずは国の無駄遣いを削減してからにして欲しいですね。
法人税率が上がれば節税効果は上がるのですが、一方で、法人税率が低いということが法人化の理由の一つとなっていると思いますので、法人税率が上がると、税理士としての対応も変わってはきますね。

法人税率の引き上げ案が浮上していることについて、どう思われましたか?


政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出!

東京新聞によると、自民党、国民民主党、日本維新の会、社民党、れいわ新選組の5党が2019年、「政策活動費」や「組織活動費」の名目で党幹部ら30人に総額約22億円を支出していたことが、政治資金収支報告書の東京新聞の調査で分かったようです。
禁止されている政治家個人への寄付を政党だけに認める制度があるためで、その先の使途は報告義務がありません。
1994年の政治改革で小選挙区制と同時に埋め込まれた「抜け穴」は、秋に総選挙を控えた現在も解消されていません。

ちなみに、政治資金収支報告書は、政治団体の収入、支出、資産を記載するよう政治資金規正法で定める報告書で、年間5万円超の寄付をした人や、20万円を超える政治資金パーティー券の購入者も記載します。
総務大臣や都道府県の選挙管理委員会に提出します。
総務大臣所管の2019年分は2020年11月に公表されました。

政治資金規正法は政治家個人への寄付を禁じ、資金管理団体や政党支部で受けて収支報告書を提出するよう定めています。
ただし、「政党がする寄付」には適用しないという例外規定があり、支出が認められています。

2019年の収支報告書を集計したところ、こうした政策活動費などを最も多く支出していたのは自民党です。
二階俊博幹事長や甘利明選挙対策委員長(当時)ら計18人に13億410万円を出していました。
国民民主党は玉木雄一郎代表と平野博文幹事長(同)に8億1,000万円を支出していました。
日本維新の会は党支部の位置付けの国会議員団から、5,865万8,000円を馬場伸幸幹事長ら4人に出していました。
社民党は照屋寛徳国対委員長ら5人に1,500万円を、れいわ新選組は山本太郎代表に40万円を出していました。

支出された議員らが代表を務める資金管理団体や政党支部で、判明した約100団体の収支報告書を調べたようですが、受領の記載はなかったようです。
取材に対し、自民党、国民民主党、日本維新の会は、党勢拡大や政策立案の資金としたうえで「政治資金規正法に則のっとり、適正に処理している」などと回答しています。
社民党は「適正に支出」としたうえで「使途報告が求められない現行制度は法の趣旨に照らして十分とはいえない」と答えました。
れいわ新選組は「領収書管理の負担軽減のため。ただ、支援者が寄付した資金を分かりづらい形で支出することは改善する必要がある」としています。
立憲民主党、公明党、共産党は2019年分の支出がありませんでした。

東京大の谷口将紀教授(現代日本政治論)は「政治資金規正法の狙いは政治家の資金面の公私の峻別だが、大きな抜け穴になっている。議員が自らの資金管理団体で収支報告するか、政党が使途を説明させるなど、制度を変える必要がある」と指摘しています。

「子どもにお使いを頼んで、家計簿にそのまま『お使い』とだけ書いておくようなもの。何を買ったか分からない」
使途の報告義務がない「政策活動費」などの問題点を、神戸学院大の上脇博之ひろし教授はこう例えています。

「抜け穴」は、1994年成立の政治改革関連法で生まれました。
政治腐敗が相次いだ時期。金権政治の温床を断ち切るべく、政治献金の制限など政治資金の「入り口」の議論に熱視線が注がれました。
しかしながら、その裏で、使途などの「出口」を巡り、政治家自身の縛りを緩める法改正がひっそりと行われたのです。

それから30年近く、与野党問わず制度は使われ続けています。
国会での追及も散発的です。
「答える立場にない」「適正に支出」と述べ合い、自浄作用が働いたとは言えない状態でした。

コロナ禍で国民が困窮にあえぐ中、政治の現場で不透明な資金が横行する現状は許されるのでしょうか?
今秋には総選挙があります。
民主主義を担う公党である以上、与野党で法改正に向けた議論を始める必要があります。
少なくとも、使途報告を義務づけるルール作りは今すぐにでもできるはずでしょう。

法人とか個人事業主は、例えば、領収書は7年間の保管が義務付けられ、使途秘匿金は、消費税においては仕入税額控除の適用を受けることができませんし、法人税においては損金不算入に加えて、使途秘匿金の40%の税額が課されます。
法人とか個人事業主はこういうのがありますが、政治の世界でのこういったものが認められているということには、税理士としてすごく違和感を感じます。

政治家個人への寄付は禁止なのに使い道報告義務のない「抜け穴」から与野党が計22億円支出していることについて、どう思われましたか?


住友化学がコーポレートガバナンスを強化し税務方針を制定!

ゴムタイムスによると、住友化学は、先日、「住友化学グループ税務方針」を制定したと発表しました。
同方針は、同社グループにおけるコーポレートガバナンス強化の一環として、これまでの税務に関する取り組み方針を明文化したものとなっています。

2012年6月に経済協力開発機構(OECD)において発足した「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting・税源浸食と利益移転)プロジェクト」を契機として、租税回避行為の防止に向けた国際課税ルールの見直しが各国・地域で進められています。

このような世界的な税務コンプライアンス強化の動きのほか、企業によるグローバル展開の拡大などに伴い、企業グループが抱える潜在的な税務リスクの規模や複雑性が増大しています。

同社グループは現在、世界の約30カ国で事業展開をしており、納税を企業が果たすべき最も基本的かつ重要な社会的責任の一つと捉えています。

これまでも各国・地域において適用される税法を順守し、適切な納税を行ってきましたが、税務コンプライアンスと税の透明性確保に向けた取り組みを全グループ会社がより高いレベルで実行するため、同方針を制定しました。

同社グループは、コンプライアンスを企業経営の根幹と位置付けており、引き続き、事業活動を行っている各国・地域において、諸法令はもとより、企業倫理の順守を徹底していくとしています。

GAFAなどが税法を研究して節税を図っているなか、このような真面目な企業が彼らと世界的に戦っていけるのだろうかと思ってしまいますが、過度に保守的になり過ぎないようにしていただき、こういう企業がグローバルスタンダードになればいいなぁと思います。

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 これは 病院を担当している会計事務所やコンサル、今後医療機関に提案するツールとして人気のある職能要件書事例集です。

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(3)「介護16職種 等級別職能要件書」

 これも介護施設、介護事業所と取引をしているコンサルや会計事務所、又は今後新規開拓を考えている方向けの職能要件書事例集です。

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入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能に!

国土交通省は2020年4月10日までに、テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料を減免した場合、損失額を税務上の損金として計上することが可能だと通知しました。

通常は寄付金扱いとなりますが、損金とすることで法人税の負担軽減を図ります。

通知は2020年4月9日付けです。
新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少で、賃料の支払いが困難な事業者が増えていることを踏まえたものです。
国税庁が近く適用要件を公表します。

国土交通省は、3月末、テナントビル所有者に対し、支払いの猶予など柔軟な対応を要請していました。

テナントビル所有者も事業としてやっているわけですから、当然のことだと思いますね。
もちろん、要請するのであれば、固定資産税の免除も当たり前かと思いますが、テナントビル所有者側に立った報道等が少ないのはなぜなんでしょうね?

入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能になったことについて、どう思われましたか?


「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年!

以前このBLOGでも取り上げましたが、スーパーコンピューターの開発を巡って国の助成金をだまし取った罪などに問われた開発会社の元社長に対し、東京地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。

ベンチャー企業「PEZY Computing」の元社長(52)は、経済産業省が所管するNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成金6億5,000万円余りをだまし取ったほか、法人税約2億3,000万円を脱税した罪などで起訴されました。

判決で東京地裁は「虚偽の書類を示すなど巧妙な隠蔽策で詐欺を完遂した」「助成金を無関係な運転資金や個人的な支払いなどに流用した」などと指摘し、元社長に懲役5年を言い渡しました。

弁護側が一部を除いて無罪を主張していた脱税の罪については「故意の脱税だった」と認め、弁護側の主張を退けました。

こういう事件がありますので、助成金という制度自体を見直さないといけない時代になっていると思います。
助成金も補助金も一部の知っている企業だけが使っている傾向にあると思いますので、金額を小さくして、多くの企業に与えるのも一案かと思います。
また、返さなくても良いということが詐欺や効果のなさにつながっていると考えられますので、何か要件を充たせば返さなくても良いといった感じに変えても良いかもしれませんね。

「巧妙な隠ぺい」“スパコン詐欺”の元社長に懲役5年の判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか?


税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていない!

日本経済新聞によると、2019年12月、行政の電子化を目的とするデジタル手続法が施行され、パスポートの申請など約500の手続きが順次電子化されます。2020年4月からは、企業の税申告や社会保険の申請の電子化も義務付けられます。約2万4,000社が対象となりますが、準備が整っていない企業が多いのが実情だそうです。

政府が2019年12月下旬に公表した「デジタル・ガバメント実行計画」には、仕事や暮らしに関わる様々な手続きの電子化計画が並んでいます。
2020年4月以降、資本金1億円超の大企業に義務付けられるのが、法人税と消費税の電子申告です。
3月期決算の企業の場合、法人税については、9月期までの中間申告から電子化が求められます。
消費税は、年間申告回数によって異なりますが、早い企業では6月末までの対応が必要になります。

導入まであと2か月弱と迫るなか、現場では不安の声が広がっているようです。

NTTデータで法人税の電子申告システムの販売を担当する小谷智昭氏は、「間に合わない企業が続出しかねない」と話しています。
同社が2019年7月から11月にかけて実施したアンケートによると、6割の企業が準備に着手していなかったようです。
「書面ベースで進める稟議など、社内の承認手続きの流れを見直すには相当の時間がかかる」(小谷氏)。
システムを導入するだけでは不十分で、経営陣を含めた業務プロセスの見直しが欠かせないようです。

対象企業は、国税庁の納税システム「e-Tax」などを用い、法人税と消費税の確定申告書を提出します。
複数のITベンダーがe-Taxと連携した申告システムを販売しており、国税庁の2018年の調査でも資本金1億円を超える7割の企業が電子申告を利用しているようです。

しかしながら、会計システム大手のTKCの富永倫教執行役員は、「制度変更に完全に対応できていない企業は多い」と指摘しています。
法人税では「別表」と呼ばれる申告書本体だけでなく、財務諸表や勘定科目内訳明細書などを添付して提出します。
2020年4月からの義務化では、これら全ての書類を電子化して提出する必要がありますが、申告書本体のみにとどまっている企業も多いようです。

化学メーカーのリケンテクノスは、2016年から法人税の電子申告に対応しました。
しかしながら、財務諸表などの添付書類を50枚以上、今でも郵送で送っているそうです。
電子化する際のファイル形式が申告書本体と異なり、システム対応に手間がかかるためです。
「対応できるように検討している。義務化には間に合わせたい」と同社の担当者は話しています。

より広い範囲で対応が求められるのが、社会保険の電子申請です。
2020年4月から健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇用保険に関する12の手続きの電子化が義務付けられます。
総務省の「e-Gov」と呼ぶシステムを使いますが、ここでも対応の遅れが指摘されています。

2020年4月には早速、新入社員の雇用保険手続きで電子申請が必要です。
しかしながら、労務管理システムを販売するエムケイシステムの三宅登社長は、「当初から完全対応できる企業は2割程度にとどまる」と見ています。
給与や人事、マイナンバーなど関連する社内の業務システムを一元管理できていない企業が多いのが理由です。
「被保険者の報酬月額変更届など、頻度の少ない手続きも義務化の対象」(社会保険労務士の片山力氏)ですが、すべてシステムで対応しようとすると投資負担が大きくなるのです。

政府は2024年度中に、年10億件近い行政手続きのうち、件数ベースで9割の電子化を目指すそうです。
企業が戸惑うのは「システムが使いづらく、変更も多い。対応に手間と費用がかかる」状態が長引きそうなことです。
電子化を進める関係省庁部局が複数にまたがり、情報が一本化されていません。
企業側も税務、人事など担当レベルで部分的に把握できたとしても、企業全体でどう対応すべきか経営トップがつかみにくい状況にあるといえます。

労働人口が減るなかで生産性の向上は避けて通れない課題です。
中長期でみれば「税や行政手続きの電子化によって、企業の間接業務の効率化は進む」(野村総合研究所制度戦略研究室の梅屋真一郎室長)でしょう。
梅屋氏は、「人材配置の最適化を進める機会とするのが望ましい」と指摘しています。

この行政手続きのオンライン化を進める上で欠かせないのが「ハンコ文化」の見直しです。
印鑑証明書が必要な行政手続きは100種類以上あります。
電子証明書で代用できる手続きも多いですが、利用が進んでいません。
契約書など民間業務でも必要とされることがあり、法人の印鑑証明書の発行は、年間約1,300万件(2018年)にもなります。

政府は2019年12月に策定した「デジタル・ガバメント実行計画」で、印鑑証明書の省略や印鑑の代わりとなる電子証明書の普及を進める方針を打ち出しています。
商業登記法では法人を登記する際、代表者の印鑑を届け出ることが義務付けられています。
この条文が2019年12月に成立した改正法で削除され、印鑑登録が任意になりました。
改正法は2021年2月までに施行される見通しです。

電子証明書や電子署名などデジタル認証の仕組みは整いつつありますが、日本では「ハンコ文化」が根強いのです。
企業でも、正式文書は押印した紙で保存する習慣が残っています。

税や社会保険の手続きを電子化することにより、手間が省けるのであれば、個人的には大賛成です。
僕自身、税理士として、法人税や消費税の申告は100%電子申告していますが、中小企業でも紙で出さないといけないものがあったりして不便だなぁと感じることがあります。
中小企業ですらこのような状況ですから、加減算項目の多い大企業になるとものすごい手間が生じるのではないかと思います。
また、e-Taxを導入した当初、導入企業がまったく増えず、税理士会経由で税理士に呼びかけ、利用率は増加したものの、実質は一部の別表だけ電子申告し、残りは紙で提出している企業が多いというような記事も見かけましたので、実質的な利用率はそもそも低い状況下で電子申告を義務化するというのもどうかと思います。
国には、きちんとシステムを整備し、電子申告する企業にメリットがある状況にしたうえで、やってほしかったなと思います。

税・社会保険の電子申告の導入が迫るなか企業の準備は整っていないことについて、どう思われましたか?


企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討!

 政府は、地方自治体に寄付した企業の税負担を軽くする「企業版ふるさと納税」を拡充するようです。
税負担を軽減する割合を現在の約6割から、約9割に広げたうえで、2019年度までの時限措置を2024年度まで5年間延長する方向で調整します。
「個人版」に比べ伸び悩む企業の寄付をテコ入れし、地方創生への資金の流れを促します。

内閣府が提出する2020年度の税制改正要望に盛り込み、2019年末に向けた与党の税制改正議論などで詳細を詰めます。

企業版ふるさと納税である「地方創生応援税制」は、2016年度に始まりました。
現行制度は内閣府が認定した自治体の事業に企業が寄付すると、損金算入措置による約3割の税の軽減効果に加え、寄付額の3割が税額控除され、合計で寄付額の約6割分の税負担が軽くなり、実質の企業負担は約4割で済みます。

2020年度からは税額控除の割合をさらに3割拡大し、税負担の軽減幅を合計で約9割に広げる方向で検討します。
企業版は、「個人版」で一定の範囲で許容されている返礼品のような経済的な見返りがなく、企業側のメリットの分かりにくさが寄付低迷の一因との指摘があります。

これまでの例では、企業が創業の地や工場がある地域、被災地などの自治体に寄付する例が多くなっています。
自治体は地域の再生に企業資金を呼び込むことができ、企業にとっては社会的責任(CSR)活動の一環として地域貢献をアピールできる利点があります。
今後は企業の寄付を促すため、表彰制度の創設も検討するようです。

寄付の対象も広げます。
企業版は内閣府の認定を受けた事業に寄付する仕組みですが、いまは予算など詳細が固まった後でないと企業が申請できません。
2020年度から詳細が固まる前でも申請を受け付けられるようにし、企業側の都合に合わせて申請できるようにする方針です。

拡充案では、国の交付金や補助金を受けている事業も寄付対象の事業として認定を可能にします。
これまでは「地方創生関係交付金」など一部を除き、他の財政支援を受けている事業は寄付の対象として認定を受けられませんでした。

企業版ふるさと納税を募っているのは都道府県と市町村を合わせて406で、全自治体の23%にとどまっています。
寄付額も個人版に比べ見劣りします。
企業版は2018年度に34億円(速報値)と2016年度の開始当初より4倍以上増えましたが、個人版の5,127億円と大きく離れています。

本当に創業の地や工場がある地域に貢献したいのであれば、損金になるかどうかを考えずやればよいと思いますし、寄付は売名行為ではありませんので、表彰というのは寄付金の性質上、違うのではないかと個人的には思います。
まさか、個人版のふるさと納税による税収が減ると見込まれるため法人版に期待しているということはないと思いますが、個人版のふるさと納税制度は失敗だと思っていますので、個人版をまねるのではなく、本来のふるさと納税の趣旨に立ち返って、変えるところは変えて欲しいと思います。

企業版ふるさと納税につき寄付額の9割軽減を政府が検討していることについて、どう思われましたか?


平成30年度査察の概要(4/5)

 先日、国税庁が『平成30年度査察の概要』を公表しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

<査察調査の概要>
【平成30年度の取組】
○査察事案121件を告発
平成30年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税 受還付事案、他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計121件を告発。
○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は16件を告発(注)
消費税受還付事案16件、無申告ほ脱事案18件、国際事案20件を告発 。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最も多い16件を告発。うち、平成23年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告発。
無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
○脱税総額(告発分)は112億円
平成30年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は112億円。
【平成30年度中の判決状況】
○122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

この中で、『重点事案への取組』として、以下のものが挙げられています。
(1)消費税受還付事案
(2)無申告ほ脱事案
(3)国際事案
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
また、『不正資金の留保状況及び隠匿場所』と『査察事件の一審判決の状況』についても書かれています。

今週は、これらについて、順番に取り上げていきたいと思います。
4日目の今日は、『その他の社会的波及効果の高い事案』についてです。

平成30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
(4)その他の社会的波及効果の高い事案
近年、市場が拡大する分野における脱税など、社会的波及効果が高いと見込まれる事案に対して積極的に取り組みました。

<トピック8>好況なネット通販事業者の告発
近年、インターネット等のネットワークを通じた多様な経済取引が可能となっているところ、このような取引で得た多額の利益を隠し法人税を免れていた事案に対し、デジタルフォレンジック技術を活用するなどして不正を解明し告発しました。
【事例】
H社は、インターネットや各種メディアを利用して自社商品を販売し、多額の利益を得ていたものですが、不正加担者と通謀し、同人の主宰会社に対して架空の広告宣伝費等を計上する方法により法人税を免れ、同会社に送金した資金を現金でバックさせるなどして還流させていました。
本事案では、デジタルフォレンジックツールを使用して、スマートフォン内のデータを解析し、不正資金の還流の事実を解明しました。

<トピック9>好況な不動産事業者の告発
近年、不動産業の売上及び経常利益が上向いている状況ですが、不動産取引による売上を正しく申告しないほか、架空経費を計上し、所得(利益)を過少に申告していた事案を告発しました。
【事例】
I社は、入場者数が増加している国内有数のテーマパーク近隣の開発予定地に係る不動産売買取引に関与し、多額の利益を得ていたものですが、仲介手数料収入を除外するほか、取引に係る虚偽の覚書を作成し架空外注費を計上するなどの方法により法人税を免れていました。

<トピック10>クラブ経営者らによる消費税・源泉所得税事案を告発
日本有数の歓楽街でクラブ及びキャバクラ等を経営する法人による消費税及び源泉所得税事案を告発しました。
【事例】
Jは、クラブ及びキャバクラ等を経営する法人を主宰するものですが、経理責任者Kと共謀し、主宰法人の消費税の確定申告を一切せずに納税を免れたほか、店舗従業員の給与に係る源泉所得税を一切納付していませんでした。

その他の社会的波及効果の高い事案について、どう思われましたか?


連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討!

 財務省は、企業グループを一体とみなして法人税を計算する連結納税制度について、企業の事務負担の軽減をめざしているようです。
制度を使えばグループ内の利益から損失を差し引いて課税所得を圧縮できる半面、1つの子会社の税務申告に間違いがあるだけでグループ全社の集計作業がやり直しになります。
企業にとって大きな負担のため、ミスした企業の修正だけで済むような制度の見直しを検討するようです。

政府税制調査会(首相の諮問機関)で、近く連結納税制度の見直しを検討事項の一つに取り上げるそうです。
制度が複雑なうえ、企業実務に絡む専門的な議論が必要なため、2019年度の税制改正をめざすのではなく、中期的な課題と位置づけて議論するようです。
財務省は、政府税制調査会などで企業側の意見を聴き、問題点を洗い出します。

2002年度に導入された同制度を使うと、国内グループ企業の利益と損失を通算できるため、一般的には個別に納税するよりも、法人税がかかる所得を小さく抑えられます。
制度を使うかどうかは企業が選ぶことができます。
2010年度税制改正で、子会社が持つ過去の欠損金を反映できるようにするなど使い勝手がよくなり、利用が増えました。
現在、資本金1億円以上の大企業のうち、3割超が制度を利用しています。

一方で、税務申告にかかわる企業の事務負担は重くなりがちです。
特に、対象となる子会社や孫会社のどこか1か所で経費計算などにミスが起きるだけで、グループ全体の集計作業がやり直しになる問題を抱えています。
対象企業の税務上の損失や控除額などをいったん足し上げて、全体の税額などを計算するためです。

こうした負担を軽くする方策の一つとして、財務省内では連結納税の対象となる各社がそれぞれ個別に税務申告書をつくる案が浮上しています。
現行制度では、親会社がまとめる連結申告書に一本化されています。
情報を一括して把握できる半面、いったん内容に疑問が生じると、グループ全社で集計作業をやり直さなければ問題を修正できない原因にもなっています。

個別に申告書を備えておくことで、ミスが生じても部分的な修正だけで済まそうという考え方です。
個々の会社による申告書の作成作業が増えるようにみえますが、実際には各社はすでに同じような作業を手掛けており、修正が必要になった場合の対応を大幅に簡素化できるメリットの方が大きいと財務省はみています。

税務当局にも利点があります。
例えば、申告内容に問題があれば、税務署は親会社だけでなく、全国各地の子会社も調べなければなりません。
制度の見直しは、「人員が限られ、十分な調査ができない」(国税庁関係者)という現状の改善につながります。

財務省は、連結納税の対象企業の範囲といった制度の骨格は変えない方針ですが、企業のM&A(合併・買収)の増加に対応する見直しなどは課題となりそうです。
現行制度では、新たに買収した会社を連結納税の対象に加えようとすると、その会社の資産の含み益に応じた税金を事前に払う必要が生じます。
せっかく買収した企業の価値が目減りしかねず、課税の繰り延べなどが検討課題となります。

僕自身は、連結納税の申告業務をやったことがないので、実務上の煩雑さなどが分からないのですが、『連結納税』というくらいですから、子会社の申告書にミスがあれば、グループ全体の集計が異なってくるのは当然だと思いますが、どうなのでしょうか?
手間をかけてでも税金を安くしたいという企業が使えばいいと思いますし、実務上の負担が大きいのであれば、もっとシンプルな制度にすればよいのではないかと思います。

連結納税のミス修正の事務負担を軽くすることを検討していることについて、どう思われましたか?


陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れ!

静岡県にある陸上自衛隊東富士演習場の土地を国に貸し、賃料を得ている静岡県内の一般社団法人と一般財団法人の計10法人が、名古屋国税局から総額約100億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材でわかったようです。
2008年の公益法人制度改革に伴い、課税対象になった賃料収入を数年間にわたって申告していませんでした。
追徴税額は、過少申告加算税を含め計約20億円に上るようです。

関係者によると、御殿場、裾野、小山の21町には演習場に土地を貸している法人が11あるそうです。
以前、所得隠しを指摘された1法人を除き、残る10法人が指摘をうけました。
法人の大半は国から年間数億円の賃料を受け取っていますが、申告していなかったそうです。

公益法人制度改革前、10法人は公益法人の社団法人もしくは財団法人で、税の優遇を受けていました。
公益法人の場合、国に直接貸した土地の賃料は所得から除外され、非課税になります。
それゆえ、演習場の賃料も税金がかかりませんでした。

公益法人制度改革後、10法人は一般社団法人もしくは一般財団法人となり、公益法人ではなくなりました。
引き続き演習場の賃料が非課税とされるには、「特定の個人・団体に特別の利益を与えていない」ことなどが要件になりました。

国税局は、10法人は事務所がある一部の地域に限って寄付や助成をしており、これが特定の個人や団体への利益供与にあたると認定されたようです。
非課税の要件を満たしていないとして、演習場の賃料は申告が必要な所得と判断した模様です。

年間約5億円の賃料収入があるという御殿場市の法人代表は、取材に対し、5年分で計約25億円の申告漏れを指摘されたことを認めたようです。
この代表は「演習場による賃料は非課税だと思っていた。税理士にも相談したが、わからなかった」としています。

「税理士にも相談したが、わからなかった」というところからは、これらの法人に顧問税理士がいるのか単に相談しただけなのかどうかは分かりませんが、多額の収入があるわけですから、公益法人制度改革時にきちんと税務面での検討を行うべきだったように思います。
直感的に、寄付や助成の仕方を変えれば、行けるかもしれないのではないかと感じますね。

陸上自衛隊演習場の地権団体が100億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


NPO法人による障害者就労支援に課税!

 NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示したようです。

 全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もあるそうです。
作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求めるようです。

 国税庁は、2017年7月、ホームページで見解を発表しました。
こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示しました。

税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種が限定列挙されています。
国税庁の法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話しているようです。

広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供し、1946歳の男女18人がクッキーを作るなどしています。
2007年にNPO法人となった際、税務署から「収益事業でない」と説明を受けたそうです。
しかしながら、2015年に一転して収益事業と指摘され、法人税や無申告加算税など過去3年分で計約200万円を課されました。

2017年4月、「運営はボランティアの支えもあり、福祉が目的で収益事業ではない」と、広島国税不服審判所に税の取り消しを求めて審査請求しました。
今月にも結論が出る見通しです。
厚生労働省によると、つくしんぼ作業所のようなNPO法人は、全国で約3,300201610月現在)に上るようです。

きょうされんは、201712月、障害福祉サービスを実施する加盟の507NPO法人にアンケートを実施しました。
回答した231法人のうち、法人税を申告したとするのは77法人でした。
多田薫事務局長は、「資金力のない法人は課税で圧迫され、福祉サービスが低下しかねない」と話しています。

NPO法人は、そもそも非営利団体のことです。
特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人は株式会社と違い、毎年の利益や解散する時の残余財産を構成員に分配できませんが、利益を上げる事業は行えます。
法人税は所得に課税するので、赤字のNPO法人は課税されません。
なお、所得が年800万円以下のNPO法人の税率は、中小企業と同じ15%です。

これに関しては。このような法人に限らず、収益事業かどうかという判断に迷うことが多々あります。
納税者の方も、なぜボランティア的なことをしているのに課税されるのかと思ったりすることが多いのではないでしょうか?
ただ、安易に収益事業ではないとすると、おそらく悪用する方がたくさん出てくるのでしょう。
個人的には、まず、『特定非営利活動法人』という名称を変えたほうが良いのではないかと常々思っています。
普通の方は、『非営利』と言われると『営利を追求しない』と考えるでしょうから。
あとは、税法上『収益事業』となる34業種も、見直す時期に来ているのではないかと感じています。
これは、時代の変化に合わせて新たな業種も生まれてくるでしょうから、タイムリーに改正していかないといけないと思います。

NPO法人による障害者就労支援が課税されることについて、どう思われましたか?


2019年からスマホでコンビニ納税!

2018年01月19日(金)

2019年1月から、スマートフォン(スマホ)などを使い、コンビニエンスストアで納税できるようになるようです。
スマホやタブレット端末などで手続きを簡素にし、電子申告・納税の利用を促します。
納税者らの利便性を高めるほか、税務署の納付書の宛先確認や郵送といった業務の削減を目指します。

財務省と国税庁が主導します。
納税者が電子申告するとその税額や、所得税や法人税といった税目などのデータを記録したQRコードがPDFとして表示されます。
利用者がスマホ画面などに表示されたQRコードをコンビニの読み取り端末にかざすと、税目や税額が印字された書類が発行され、レジで税金を納めることができます。

納税は現金で、全ての税目が対象となります。
読み取り端末はセブンイレブンの「マルチコピー機」やファミリーマートの「Famiポート」、ローソンの「Loppi」などを想定しています。

こうした端末では、既に、イベントのチケットやスポーツ振興くじ(toto)の購入、住民票の写しや印鑑登録証明書などの発行、自動車保険の加入といった手続きができます。
2019年からスマホを使った納税も加わります。

ただ、QRコードの読み取り端末があるコンビニでしか使えず、現状では対象となる店舗が限られるようです。
財務省と国税庁は今後利用できるコンビニを広げていく考えです。

スマホ納税の利用者として想定されるのは、主に個人事業主や法人です。
現在は電子申告したあとに、税務署が作成した納付書を受け取りに行ったり、税務署から郵送してもらったりして、納付書を手に入れなくてはなりません。
納付書があれば今もコンビニで支払えますが、税務署や銀行で支払う人がほとんどだそうです。

また、電子申告をするにはこれまでは本人認証でマイナンバーカードなどの電子証明書や読み取り機器が必要でしたが、2019年からは税務署で一度でも本人確認すれば、IDとパスワードで認証できるようになるため、電子申告を利用する人が増えるとみられます。

政府は規制改革推進会議でICT(情報通信技術)による業務コストの削減を掲げており、電子申告・納税の普及を進めています。
コンビニは生活者にとって様々なサービスの拠点となっており、身近なスマホを使って納税できるようになれば、利便性が高まり電子申告・納税に弾みがつくでしょう。

実は、税理士も僕が使っている申告用のソフトであるNTTデータの達人シリーズなんかは、数年前から納付書を出力できるようになっています。
しかしながら、納付書は3枚綴りなので、B4に3枚分が印刷され、それを3枚に切って、銀行の窓口などに持って行く必要があり、少し手間です。
QRコードでいけるとなると、便利になりますね。
一方で、最近、窓口に来る人がかなり減っていると言われている銀行ですが、税金の納付の方がまぁまぁ多いのではないかと思います。
これらの方がコンビニで支払うようになると、銀行は不要になってきますね。
AIに取って代わるとも言われていますし、最近、手数料の値上げとか言っていますが、銀行の存在自体が危うくなってくるかもしれませんね。

2019年からスマホでコンビニ納税ができるようになることについて、どう思われましたか?

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三井住友海上とあいおい損保が合併し東京海上日動を抜き売上首位に!

朝日新聞によると、損害保険業界3位の三井住友海上火災保険と4位のあいおいニッセイ同和損害保険が合併する方針を決めました。

持ち株会社のMS&ADインシュアランスグループホールディングス(HD)が、先日、正式に発表しました。

実現すれば東京海上日動火災保険を抜き、国内損保の事業規模で首位となります。

人口減などで国内市場は縮小が見込まれており、合併による効率化で収益性を高め、より強固な事業体制を構築します。

発表によると、合併時期は2027年4月をめどとします。

「今後、具体的な検討・対応準備を進める」とし、新社名や合併方式、トップの選任などは未定だそうです。

両社をめぐっては2010年4月、持ち株会社にぶら下がる形で、三井住友海上と、あいおい損害保険、ニッセイ同和損害保険が経営統合しました。

そして、2010年10月、あいおい損保とニッセイ同和損保が合併し、あいおいニッセイ同和損保となりました。

その結果、損保大手3グループのなかで唯一、中核損保を2社持つ体制となっていました。

売上高に相当する正味収入保険料(2023年度)でみると、三井住友海上は1兆6,233億円、あいおいニッセイ同和が1兆3,689億円でした。

首位の東京海上日動が2兆4,179億円、2位の損害保険ジャパンが2兆1,779億円なので、今回の2社が合併すれば収入規模で3兆円近くに増え、首位に躍り出ます。

以前から、グループの中でなぜ2社あるのだろうか?と疑問に思っていましたが、ようやく一つになりますね。

ビッグモーターの事件やら、出向者の情報漏洩問題やらで、色々と大変なんでしょうね。

時代的に人手不足でしょうから、合併することによって重複している業務は統合して、その分、新たな業務等に回すことで、人手不足の解消かつ収益の改善を図ってほしいですね。

三井住友海上とあいおい損保が合併し東京海上日動を抜き売上首位になることについて、あなたはどう思われましたか?


旧年金施設の組織改編巡り運営会社が20億円の申告漏れ!

読売新聞によると、旧「年金福祉施設」を運営する企業グループの組織再編を巡り、運営会社「ホテルマネージメントインターナショナル」(HMI、東京都中央区)が東京国税局から約20億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。
吸収合併した子会社の欠損金を取り込むことで所得が圧縮されていましたが、税負担の軽減が目的の「租税回避行為」に当たると判断されたとみられます。

過少申告加算税を含む法人税の追徴税額は約5億円です。
HMIは修正申告に応じており、取材に「解釈の相違があったが、意見交換をしていく中で国税局の解釈が正しいと判断した。租税回避や仮装・ 隠蔽いんぺいの認定を受けた事実はない」と文書などで回答しました。

関係者によると、HMIは2017年10月、ホテル運営会社「 知立観光」(愛知県、解散)を子会社化しました。
翌11月21日、知立観光が出資して新たに合同会社を設立し、知立観光が全国約10か所で運営していた旧年金福祉施設などのホテル事業を合同会社に承継しました。

会社間で事業や不動産を承継する場合、帳簿上の価格(簿価)と時価に差があれば、譲渡益や欠損金が発生します。
知立観光が運営していた施設は建設から年数がたち、時価が簿価を下回っていたことから、知立観光に約35億円の欠損金が生じました。

8日後の11月29日、HMIは知立観光を吸収合併し、欠損金をHMIに取り込みました。
HMIはその後の2019年6月期の税務申告で、この欠損金のうち約20億円を自社の黒字と相殺し、法人税額をゼロと申告しました。

これに対し、2020年に開始された東京国税局の調査では、吸収合併の前日、知立観光が合同会社の経営権(持ち分)を別の関連会社に譲渡していたことが判明しました。

企業の合併や分割に関わる「組織再編税制」では、別会社に譲った事業や不動産に対する「支配」が続いていると、欠損金が発生しない仕組みになっています。
HMIの組織再編では、知立観光が合同会社の経営権を手放したことで、欠損金が生まれていました。

しかしながら、東京国税局の調査では、再編後、接客や仕入れなどの施設の運営は、合同会社やその経営権を持つ関連会社ではなく、HMIが実質的に行っていたことが確認されたそうです。

東京国税局はこうした経緯を踏まえ、一連の再編には欠損金を利用して税負担を減らす狙いがあったと判断し、欠損金の計上や黒字との相殺は認められないと指摘したとみられます。

ちなみに、HMIは2005年設立で、旧年金福祉施設などを買収して事業を拡大しています。
2008年には郵政民営化に伴う「かんぽの宿」の入札にも参加しました。
2022年6月時点で全国46施設を運営しています。
民間の信用調査会社によると、2021年6月期の売上高は約196億円です。

なお、年金福祉施設 とは、「厚生年金会館」や「健康福祉センター(サンピア)」など、国が厚生年金や国民年金の保険料を使って建設したものです。
保険料の無駄遣いと批判され、2005~2010年に約300施設が民間に売却されました。

その後、HMIのホームページに、この件に関して、ニュースリリースが公表されています。
それによると、『意図的な租税回避行為や仮装隠蔽などの不正行為を行ったというような事実は一切ございません。また、今回の修正申告において、重加算税も課されておりません。』と書かれています。
重加算税が課されていないのであれば、仮装・隠ぺいはなかったということですね。
組織再編に詳しい税理士も付かれているでしょうから。

旧年金施設の組織改編巡り運営会社が20億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?


「合併は租税回避目的」でPMG子会社が57億円の申告漏れ指摘も不服で提訴!

産経新聞によると、全国で100か所以上のゴルフ場を経営するパシフィックゴルフマネージメント(PGM、東京都台東区)の子会社が、東京国税局の税務調査を受け、約57億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
合併で引き継いだ欠損金(赤字)を用い、租税回避を図ったと判断されたもようです。

PGM側は過少申告加算税を含む約15億円を追徴課税(更正処分)され、処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしました。

関係者によると、ゴルフ場などの資産を保有する子会社「PGMプロパティーズ」は2017年2月、グループ会社と合併し、企業再編を優遇する税制に基づきグループ会社の約57億円の赤字を引き継ぎ、利益と通算(相殺)して税務申告しました。
ただし、グループ会社の赤字はもともと別のグループ会社で発生したもので、直前に別のグループ会社との合併を通じて引き継いでいました。

これに対し国税局は、別のグループ会社は事実上の休眠会社で、2度にわたる合併は赤字を子会社に移すことが目的だったと指摘しました。
税制の乱用と判断して赤字の引き継ぎを認めず、申告漏れの対象にしたようです。

PGM側は、合併は経営の効率化などが目的で、別のグループ会社も「休眠会社ではない」と主張し、課税処分を不服として2021年4月に提訴しました。
PGMは、「買収によって増加した法人を合併で減少させるビジネスモデルを基本としている。今回の合併も従前どおりで何ら『不当』なものでなく、税制度の乱用を行った事実もない」とコメントしています。

『買収によって増加した法人を合併で減少させる』というのがビジネスモデルと言えるのかどうか疑問ですが、合併を2段階で行う必要性があるのかどうかが問題とされたんでしょうね。
直前ということなので、節税目的と判断されても仕方ないような気はしますが。
一昔前のように、条文で細かい規定がなされているからこれを満たせば良いというのは間違いで、組織再編は、きちんとストーリーを描いて、租税回避と判断されないようにきちんと理屈付けしておかないと否認される可能性が結構高いということを改めて感じた1件でした。

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使い捨てカイロ大手の「桐灰化学」が日本初の「地球温暖化」で姿を消す!

 使い捨てカイロ国内大手の桐灰化学(大阪市淀川区)が、親会社の小林製薬に吸収合併され、104年にわたる歴史の幕を閉じることになったようです。
百年企業だった桐灰化学の息の根を止めたのは、「地球温暖化」でした。

2019年1月に米カリフォルニア州の電力大手PG&Eが、異常乾燥で発生した大規模な山火事により経営が悪化し、連邦破産法11条の適用を裁判所に申請したのが「世界初の地球温暖化による経営破綻」とされます。
日本でもスキー場などの廃業は相次いでいますが、地球温暖化よりもスキー人口の減少による影響が大きいようです。
国内で公式に地球温暖化を理由とした会社の消滅は、桐灰化学が初めてとみられます。
今後も温暖化による企業の倒産や救済合併が増加する可能性が高いようです。

桐灰化学は1915(大正4)年に広島市で、創業者の植木康之氏が半練製カイロ灰を製造する「植木カイロ灰製造所」として創業しました。
1928年に大阪市東淀川区に三国工場を設置して以降、同区内に工場を建設し、大阪を拠点に事業を拡大しました。

同社の転機は1989年の「はるカイロ」の発売です。
使い捨てカイロの片側を粘着面に加工し、衣服の上から貼るというアイデアが大ヒットし、使い捨てカイロ市場をリードする存在となりました。
1997年には群馬県藤岡市に藤岡工場を開設し、東日本での生産にも乗り出しました。

ところが、消耗品である使い捨てカイロはスーパーやドラッグストアなどで「安売り」の目玉となり、市場競争が激化しました。
2001年に小林製薬の100%子会社になり、その後は2006年に米Heat Max, nc.を、2012年には米Grabber,Inc.を、それぞれ子会社化するカイロ事業の海外展開などで、温熱製品は小林製薬グループの主力製品の一つに育ちました。

しかしながら、「地球温暖化に伴う暖冬傾向が想定され、市場も競争激化の流れにある中で、カイロを中心とした温熱製品のさらなる成長のためには開発・販売体制を抜本的に見直す必要がある」(小林製薬)として、2020年7月1日に吸収合併の上、桐灰化学を解散することになりました。

今後は小林製薬の営業力を活かして使い捨てカイロの国内販売力を強化するとともに、桐灰化学の温熱技術をより効果的に活用した新製品開発を加速するようです。
地球温暖化で気温は上昇していますが、冬向けのシーズンビジネスを展開する企業にとっては背筋も凍る「超氷河期」を迎えたようです。

僕の中では、カイロと言えば、『桐灰』でしたので、非常に残念ですね。
地球温暖化は、様々なところに影響を及ぼすんだなぁと改めて感じました。
使い捨てカイロは、旭化成が発明し、ロッテ電子工業が『ホカロン』を発売したことで一気に売れたということですが、本当に素晴らしい発明でしょうね。
別の技術に応用して、新たなヒット商品を出してほしいと思います。

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ユニマットグループ3社が組織再編で100億円の申告漏れ!

2018年06月26日(火)

オフィス向けのコーヒーサービス事業などを展開する「ユニマットライフ」(東京都港区)などグループ企業3社が、平成283月期までの数年間で総額約100億円の申告漏れを東京国税局から指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。

関係者によると、税務調査を受け申告漏れを指摘されたのは、ユニマットライフのほかに、グループ持ち株会社の「ユニマットホールディング」と、リゾートホテルやゴルフ場などを経営する「ユニマットプレシャス」(いずれも東京都港区)だそうです。

グループ企業内の組織再編を進める中で、赤字企業を取り込んで黒字企業の所得を減らす行為があったようです。
国税局は、こうした組織再編について、租税を回避する目的があったと判断したとみられます。

個人的には、税法で組織再編時の要件をかっちりと決めているのに、伝家の宝刀である『行為計算の否認』を安易に用いるのはやめてほしいですね。
怖くて何もできなくなると、組織再編税制を作った意味がなくなってしまいかねないような気がします。
過去にも合併などを何度もやっている会社なので、事前に慎重に検討していると思いますので、不服であれば、争ってほしいですね。

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神戸市へ有識者がタワマン適正管理へ「空室税」の検討を提案!

日本経済新聞によると、神戸市は、タワーマンションの空室所有者に新税を課す検討を始めるようです。

神戸市の有識者会議が、先日、空室が増えると適切な修繕がなされない恐れがあるとして、自治体が独自に課税する法定外税の創設を提案しました。

久元喜造市長は「事業者や市民の議論も注視し、検討を進めたい」と述べました。

有識者会議は神戸市長に提出した報告書で、タワマンに空室が増えると修繕や解体の際の合意形成が困難になり、修繕積立金の引き上げもできない恐れがあると指摘しました。

貴重な住宅ストックが活用されない可能性にも触れ、まずは都心のタワマンに限定して法定外税で負担を求めるのが適当としました。

税収の使途には、マンション管理の専門家派遣や防災・防犯の整備費用などを挙げました。

適正に管理されるマンションを増やすため、管理状況の届け出の義務化も提案しました。

神戸市は2021年に管理組合に届け出を任意で求める制度を設けましたが、実際の届け出は全体の2割にとどまっています。

災害対策として非常用電源や備蓄に対する補助金の創設を求めたほか、将来的な課題として、大規模マンションを新設する建築主への法定外税の創設やマンション建設の規制内容の見直しを検討するよう明記しました。

新税の導入には、神戸市議会での条例制定や国からの同意が必要となります。

神戸市は2020年にタワマンの林立を防ぐ条例を施行しました。

JR三ノ宮駅周辺で住宅の新築を禁じ、周辺の都心エリアでは1,000平方メートル以上の敷地の住宅容積率の上限を400%に制限しました。

郊外の駅周辺を再整備して、住宅地としての魅力向上に力を入れています。

久元市町はかねて「資産価値の劣化が起きればタワマンの中で空き家が増えて廃虚化する可能性が極めて高いのではないか」と指摘しています。

神戸市は人口が減少しており、タワマン建設抑制策で人口減がさらに進むとの見方もあります。

久元市町は「目の前の人口増をめざすのではなく、長い目でみて持続可能な都市として発展していきたい」と述べました。

タワーマンションは、相続税対策や投資目的で買っている人が多く人が住んでいない(ゴースト化している)とか外国人が買いあさっているとかいう話しを聞きますが、この提案は、それらを考えると、良い提案のように思いますね。

個人的には、神戸市はスゴく好きな場所なので、人口が減少しているのはとても残念ですが、我が関西学院大学の『王子キャンパス』や『空室税』で良い方向に向かうといいですね。

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修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分!

京都新聞によると、滋賀県愛荘町は、先日、確定申告情報の必要な事務処理を怠ったとして、税務課だった40代男性職員を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

管理監督が不十分だったとして税務課で上司だった50代男性職員を、戒告としました。

愛荘町によると、40代職員は2022年度の個人町県民税で確定申告期間以外に行われた修正申告などの情報を放置し、入力事務を怠ったようです。

未処理は増額と減額で計197件に上り、課税遅れの影響が出ました。

愛荘町は「法令順守を徹底し、再発防止と信頼回復に取り組む」としています。

業務の進捗状況などを把握していないんですね。

それにしても、減給10分の1(1か月)の懲戒処分って軽すぎるように思いますね。

仕事をしていないわけですから。

人手不足で忙しすぎるのかもしれませんが、それならそれで上司に相談すれば良いのになぁと思いました。

どうやって、法令遵守をしていくのか、具体的に知りたいですね。

修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか?


市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえも!

読売新聞によると、約45年前、当時の愛媛県川之江市(現愛媛県四国中央市)の道路拡幅工事で、市道に取り込まれた民有地の一部の手続きに不備があり、四国中央市の男性(74)に固定資産税が課せられ続けていることが分かったようです。

2024年6月、男性の自宅倉庫から当時の関係書類が見つかり、市は固定資産税の非課税範囲を示した地方税法に抵触している恐れもあるとみて、調査を始めました。

問題が発覚したのは、市道東金川1号線(総延長991メートル)のうち、東金川橋付近から南へ延びる約160メートルの部分です。

男性によると、男性の父親が1979年11月、山林の一部だった15.57平方メートルについて、当時の石津栄一川之江市長と土地売買契約を交わしました。

道路の山側部分の工事は、のり面をコンクリート擁壁にすることになり、工事完了後に市が用地面積を測量して価格を算出し、売買契約を確定させる約束だったそうです。

工事は1982年度に完了しました。

しかし、川之江市は土地所有権移転手続きを行わず、「今は予算がないので次年度で実施する」と用地測量や移転登記を延期していました。

男性は1987年12月、父親の死去に伴い土地所有者となりました。

川之江市建設課や税務課に「市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい」と訴えました。

ところが、歴代の担当者は「今は測量調査の予算がない。来年度行う」「旧市時代の話で資料は残っておらず、工事が本当に行われたかどうかも疑問」と繰り返し、測量や課税額の修正に応じなかったそうです。

男性は2005年頃から固定資産税の支払いを拒否しました。

愛媛県内20市町でつくる「愛媛地方税滞納整理機構」からの納税催告にも応じなかったため、2008年10月には自家用車と電子オルガンを差し押さえられました。

2024年4月には納税催告書が届き、2019年度から5年間分として、延滞金を含めて計135万800円を請求すると記されていました。

男性が支払いを拒むと、2024年5月に普通預金口座の現金32円が差し押さえられました。

そんな中、男性が2024年6月に自宅倉庫を整理していたところ、当時の工事図面や工事請負契約書などが見つかったのです。

関係書類を見た四国中央市建設部の石田暁裕部長らは「男性の言い分は事実だった」と初めて認めました。

男性は「そもそも現地調査と公図との照合で簡単に判明すること。固定資産税額を修正したくないから、資料がないことを理由に動かなかったとしか思えない」と憤っているようです。

読売新聞の取材に対し、石田部長は「市道として取り込んだ民有地に課税するなど、本来あり得ない。男性には長年にわたり、大変なご迷惑と心労をおかけした」と謝罪しました。

「早急に測量を実施し、固定資産税額の修正を検討する。同時に、過去の担当者や市職員OBから放置した経緯を聞き取り、再発防止に努める」としています。

本当にひどい話しですね。

精神的苦痛・手間・時間・資金など、かなりの負担があったと思いますので、ご本人にきちんと賠償などするのは当たり前だと思いますが、過去の担当者(退職者も含む。)もきっちりと処分して欲しいですね。

市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえもしていたことについて、あなたはどう思われましたか?


2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタート!

日税ジャーナルによると、2024年度から1人年額1,000円が徴収される「森林環境税」がスタートしました。

森林環境税は、2018年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されたのです。

森林環境税は、2024年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

森林環境税は、国を通じて森林環境譲与税として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取組みに活用されます。

なお、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から先行する形で国庫から交付金として配分が始まっており、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途としては、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てられ、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

なお、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人や生活保護法による生活扶助を受けている人など、非課税基準に該当する人は森林環境税が非課税となります。

よく分からない税金が取られますね。

きちんと説明をして、趣旨などが浸透してから徴収するようにして欲しいですね。

あと、使途が決まっているわけですから、何に使ったかをきちんと説明しないと住民の納得を得られないでしょうね。

2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタートしたことについて、あなたはどう思われましたか?


保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利!

INTERNET Watchによると、3歳未満の保育料、国民健康保険など、住民税によって支払額が決まるものは多数あります。

サラリーマンは6月の給与明細と一緒に受け取る「住民税の決定通知書」、個人事業主は5月末ごろに郵送される「住民税 課税明細書」に詳細が記載されていますが、SNSを見ると「保育料がいくらになるか、住民税を早く知りたい」「ふるさと納税の結果を確認したい」など、住民税の明細を早く知りたい人がいるようです。

これから紹介する、各自治体が提供している「住民税額シミュレーション」を利用すれば、ご自身の源泉徴収票や確定申告書の内容をもとに、すぐに住民税を試算することができるのです。

長野県塩尻市の「住民税や所得が影響する制度等の一覧」というサイトを見ると、国民健康保険、医療費の自己負担限度額、保育料、市営住宅等の入居、結婚新生活支援事業など、自治体窓口のものが55項目、長野県・国関係のものを含めると70項目ほど住民税や所得が影響する制度が掲載されています。

中には介護用品券の支給、高齢者世帯タクシー利用料金助成事業など自治体独自のものと思われる項目もあり、自治体により差はあるが、住民税の影響を受ける制度は多数あるようです。

試しに同じ年収で、この記事の筆者が住民票を置く名古屋市、オフィスのある川崎市に札幌市を加えて、住民税と保育料を比較してみたようです。

まずは住民税ですが、条件は年収500万円、社会保険料60万円、配偶者控除、3歳未満1人、新生命保険10万円。

住民税は多くの自治体で大きな差はないですが、標準税率の札幌市、県民税が高い川崎市、市民税が安い名古屋市の比較なので、課税所得は同じ217万2,000円ですが、市民税・県民税に若干の差があるようです。

3歳未満の保育料は3都市とも市民税の所得割で決まります。

札幌市・川崎市の市民税所得割17万1,700円、名古屋市の市民税所得割16万5,200円の保育標準時間の保育料は以下のとおりです(※令和6年の保育料が公表前なので、住民税、保育料とも令和5年で計算)。
札幌市 :45,870円
川崎市 :41,200円
名古屋市:34,900円

この事例では名古屋市と札幌市で1万円以上の差となっています。

住民税の年額の差に比べ、月額1万円の差は大きいでしょう。

ただし、保育料の体系が札幌市は10段階、川崎市は25段階、名古屋市は16段階となっていて、課税所得によって順位は異なります。

住民税の計算はそこそこ面倒くさいです。

上記の住民税の計算は、3都市が公開している住民税額シミュレーションサイトを利用したのでサクッと算出することができたようです。

この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションサイトは190の自治体が公開しているようです。

昨年調べたときは180自治体だったので、1年で10自治体増えています。

全国の自治体は、総務省のサイトによると1,718で、特別区(=東京23区)を加えると1,

741となります。

今回、数百の自治体のサイトを力技で調べ、この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションを導入済みの自治体は190で、導入率は1,741分の190=10.9%となりました。

ぶっちゃけ自分の住む自治体に「住民税額シミュレーション」がない人の方が多いです。

特に青森県、秋田県、山梨県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の8県は、県内に導入自治体が1つもありませんので、どうしますか?

実は、住民税の地域差はそれほど多くはないです。

一部を除き、都道府県内はどの市町村でも住民税は同じです。

例えば北海道で住民税額シミュレーションを導入しているのは札幌市のみですが、道内で住民税を納めている人は函館市でも夕張市でも美瑛町でも住民税に差はありません。

札幌市以外の道内178自治体に住む人は札幌市のシミュレーションサイトを利用させていただきましょう。

さらに言うと、全国47都道府県のうち、北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、徳島県、香川県、沖縄県の10道府県は独自の増税を行っていないので、この10道府県にお住まいの人は札幌市でも千葉市でも東京都千代田区でも那覇市でも税額試算の結果は同じとなります。

県内に導入自治体のない青森県と徳島県の人は、税額が同じ10道府県に含まれるので、その中の導入自治体のサイトを利用させていただきましょう。

秋田県は「秋田県水と緑の森づくり税」として800円を県独自に増税しています。

秋田県と同額の県民税に800円の増税をしているのは滋賀県と兵庫県です。

秋田県の人は滋賀県、兵庫県のサイトで住民税の試算は可能です。

ただし、兵庫県の神戸市と豊岡市は市独自の増税を行っていますので、試算結果は両市の市民以外の人には当てはまりません。

愛媛県は森林環境税として700円を県独自に増税しています。

愛媛県と同額の県民税に700円を増税しているのは栃木県と群馬県です。

愛媛県の人は栃木県、群馬県のサイトの試算結果が参考になるはずです。

山梨県、高知県、宮崎県、鹿児島県の4県は500円を県独自に増税しています。

同額の県民税に500円を増税している県は16県と多いです。

富山県、石川県、長野県、愛知県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の16県のうち、愛知県の名古屋市は市独自の減税を行っているので利用不可ですが、それ以外の自治体のシミュレーションサイトが利用できます。

念のためにお伝えすると、横浜市、名古屋市、兵庫県の神戸市と豊岡市は同じ県内であっても、市独自の増税・減税を行っていますので、他の自治体に住む人は試算結果が参考になりません。

また、神奈川県は全国で唯一、住民税の税率が他の46都道府県より0.025%高くなっています。

さらに横浜市は「横浜みどり税」として900円を市独自に増税しています。

自分が住む自治体に住民税額シミュレーションがない神奈川県民は、横浜市以外のサイトを利用させていただきましょう。

確認できた190自治体の住民税額シミュレーションサービスを提供しているのは4社です。

サンネット株式会社が92自治体、株式会社インテックが83自治体、株式会社茨城計算センターが10自治体、キステム株式会社が5自治体にサービス提供を行っています。

未導入の自治体の関係者は参考にしていただきたいですね。

僕自身は税理士として住民税の計算をすることがないので、非常に参考になる記事でした。

神奈川県だけ住民税の税率が他の46都道府県より0.025%高くなっているというのも初めて知りました。

住民の方はご存じなんでしょうか?

愛媛県は法人も住民税が香川県より高いので独自の税金を取っているのは知っていましたが、住民税も結構複雑ですね。

保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利ということについて、あなたはどう思われましたか?


85市町村の地価がバブル期を超える!

日本経済新聞によると、地価の回復が地方に広がっています。

国土交通省が2023年9月に公表した2023年の基準地価を市区町村別にみると、沖縄県などの85市町村で過去最高だったバブル期の1990年を上回りました。

新規の工場立地などに加え、子育て環境の整備などで住みやすさを実現した自治体が目立っており、まちづくりの〝通信簿〟にもなっているようです。

2023年の基準地価は、全用途の全国平均が前年比1.0%上昇と2年連続で上がりました。

投資資金の流入や再開発で三大都市圏が2.7%上がり、地方圏も0.3%上昇しました。

バブル期の地価上昇が三大都市圏に比べて緩やかだった影響もあり、1990年を上回った85市町村は大半が地方圏でした。

都道府県別で唯一バブル期を超えた沖縄県は、過半の24市町村が上回りました。

2003年に那覇市内でモノレールが開通し、訪日客が増えて観光関連産業の投資も拡大しています。

バブル期の5倍近くと全国で最も上がった沖縄県南部の八重瀬町は2006年の町村合併で誕生しました。

2000年代後半に国道が延伸され、那覇市までのアクセスが30分足らずと半減しました。

サトウキビ畑が広がっていた八重瀬町屋宜原地区には住宅が増え、人口は約2,000人と7倍になりました。

国道沿いには大型スーパーや飲食店が立ち並んでいます。

不動産鑑定士の仲本徹氏は「那覇市の不動産に手が届かなかった層が流れてきた」と説明しています。

若い世代が増え、合計特殊出生率も2.15と全国16位の高水準となっています。

八重瀬町は、2023年中に学童保育施設を2か所増設します。

地元住民は「歩道が広く、登下校時の事故の心配も少ない」と話しています。

バブル超えの市町村の多くが子育て支援や移住促進、工場誘致などで新たな土地需要を生んでいるようです。

地価がほぼ2倍になった宮城県利府町も、運動着の無料支給や、ベビー用品の無料レンタルなどが好評です。

利府町には仙台市とつながる駅や高速道路のインターチェンジがあります。

通勤・通学圏の仙台市内での不動産価格上昇もあり、「戸建て住宅を望む子連れ夫婦の転入が目立つ」(地元不動産会社)ようです。

インターチェンジ付近には物流施設も増えました。

利府町は土地整備事業を進めて、さらなる宅地需要に備えます。

熊谷大町長は「仙台市と日本三景の松島の中間にあるため通過される町だったが、選ばれる町に変貌した」と胸を張っています。

日本一面積が小さい富山県舟橋村も地価が41%上がりました。

2020年時点の人口は3,132人と1990年比で2.3倍に増加し、「奇跡の村」とも呼ばれるようになりました。

きっかけは、規制が厳しい市街化調整区域の指定が1988年に解除されて宅地開発が進んだことです。

以前から子育て支援に熱心だったうえ、隣接する富山市などに比べた割安感もあって、若い家族層が移り住むようになったのです。

舟橋村はさらなる移住促進に向けて、2019年から村営賃貸住宅を提供しており、将来の定住につなげるようです。

一方、2013年に始まった日銀の金融緩和を柱とした「アベノミクス」のもと、この10年間の全国の地価は平均45%上がり、市町村別でも4分の1の自治体が上昇しました。

特に中心都市である都道府県庁所在地の上昇率は平均65%に達しました。

再開発などが相次ぐ大阪や札幌、福岡、名古屋の4市は2倍以上となりました。

人口問題などに詳しい東北大学の吉田浩教授は「投資対象となる都市部とは異なり、地方圏の地価はそこに住みたいという人がいなければ上がらない」と強調しています。

「今後も育児環境や教育、空き家対策など総合的な住みやすさが地価に反映される流れが続くだろう」としています。

以前から、住みよい街に人が集まるようになり、そのために市町村も競い合うようになればいいなぁと思っています。

今、地価が上がっているところは、そういうところなんでしょうね。

世の中には色々なニーズがある方がいらっしゃるでしょうから、自治体の職員の方々には知恵を絞っていただいて、ふるさと納税の返礼品ではなく、サービスなどで競ってほしいですね。

競い合うと、当然、破綻するところも出てくることになるかと思いますが、自治体の職員の方々も、公務員は将来安泰と思わず、危機感を持って仕事に取り組んでいただきたいですね。

85市町村の地価がバブル期を超えたことについて、あなたはどう思われましたか?


岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円に!

朝日新聞によると、岩手県北上市が木造家屋の固定資産税を課税する際、独自のルールを適用し続け、補てんしたり追徴したりする必要が出た問題で、誤った課税は1994年度~2011年度の18年間に計1万7,553人に対して行われ、利息を含めた還付される総額は約8億1,400万円に上ることがわかったようです。
北上市が、先日の市議会全員協議会で明らかにしました。

木造家屋の固定資産税の課税は総務省が全国一律の基準を設けています。
自治体は資材や設備を調査して4つの区分に分け、経年で補正することになっています。

ところが、北上市は1991年の市町村合併前から基準を無視し、自動的に特定の区分にして課税額を算出していました。
その結果、課税額に誤りが生じていたのです。

北上市によると、還付の対象は個人1万6,987人、法人566です。
還付額は計約4億341万円で、利息相当額は計約4億1,081万円に上ります。
還付される最高額は612万700円で、平均は4万6,387円でした。

北上市は11月に市議会に提出する補正予算案に計上する予定です。
対象者には12月から通知を始め、2024年1月以降に支払いを行います。

八重樫浩文市長は「多大なるご迷惑をお掛けし、おわび申し上げたいと思います。もっと早くできなかったのかということは確かにあるが、限られた職員でギリギリの態勢で取り組んできた。幹部も含めた職員の意識をしっかりしたい」と述べました。

この問題への北上市の対応は時間がかかりました。
担当職員が不自然さに気づいても問題意識は共有されず、2016年には内部告発した北上市職員に対し幹部が「あなたがやってきたことでしょう」などと公益通報の取り下げを求めました。
北上市議会で何度も指摘されても、北上市は「裁量の範囲内」と突っぱね続けたのです。

しかし、北上市議会での追及が続き、北上市民からの問い合わせも増え、北上市は2021年12月に「考えを改めた」と表明し、差額を算定する精算を進めていました。

一連の問題を追及してきた高橋孝二市議は「職員の内部通報を隠ぺいしたうえ、これほど多額の誤りを生じさせた責任は重大。市民の信頼を回復するため、具体的な再発防止策を明示するべきだ」と訴えています。

一方、北上市はこの日、2021、2022年の保育料の算定でも誤りがあったと明らかにしました。
市民税のデータがシステムと正しく連携していなかったとして、園児17人に計約51万円を還付し、3人から計約23万円を追加徴収するそうです。

なぜ頑なに突っぱね続けたのでしょうか?
総務省が基準を設けているわけですから、基準を確認すれば分かると思いますし、おそらく前例を踏襲する方が多い市役所の仕事の中で、過去に気付いたり、内部告発をした方もおられるわけですから。
還付額より利息相当額の方が上回るということはかなり罪深いと思いますし、過去に関わった人たちで支払えということにもなりかねないのではないかと思います。
固定資産税は昔からミスが多いと言われますが、、市町村もきちんとルールを確認しなおすべきだと思いますし、現地調査もきちんと行うべきだと思いますし、ルールも分かりやすいものに見直す時期にきているのではないかと思いました。

岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円になっていることについて、あなたはどう思われましたか?


徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わず!

四国放送によると、徳島県徳島市は、2022年分の確定申告書約6,400件の処理が間に合わず、市民税や県民税の課税処理が遅れていると発表しました。

徳島県徳島市によると、遅れているのは3月15日の期限までに確定申告をした市民のうち、約6,400人分の市民税や県民税の課税処理です。

この影響で、税が給与から天引きされる「特別徴収」の人には、申告内容が反映されていない税額の通知書が5月に既に送付済みとなっています。

また、納付書で納付する「普通徴収」の人には、6月に発送される通知書や納付書の発送が遅れています。

徳島県徳島市では、2023年1月に税額を算出する新たなシステムを導入し、処理を進めていたところ、手作業になる操作が多く必要になってしまったことが処理が遅れた原因としています。

徳島県徳島市は、確定申告の内容を正しく反映させる処理を可能な限り早く進めるとしています。

事前に分からないものなんですかね?
どこのベンダーなのでしょうか?
ご本人、会社の経理の方などに迷惑がかかると思いますので、きちんと対応して欲しいですね。
マイナンバーの問題にしろ、ベンダーに原因があるのかもしれませんが、発注側にシステムのことが分かる人が少ないのかもしれませんね。
国として、システムエンジニアの方を育てていかないと、将来的に国際的競争に負けてしまうように思いますね。

徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わないことについて、あなたはどう思われましたか?


固定資産税の軽減措置は2022年度で終了へ!

共同通信によると、政府、与党は固定資産税の軽減措置を2022年度で終了する方針を固めたようです。

新型コロナウイルスによる景気悪化を受け、地価が上昇しても2021年度は2020年度の額に据え置き、2022年度は商業地に限り税額の上昇を本来の半分にしていました。

2023年度は通常に戻し、地方税収を回復させると、関係者が取材に明らかにしたようです。

軽減措置は当初、2021年度で終了する予定でした。

しかしながら、国土交通省や公明党などがコロナ禍で苦しむ事業者に配慮すべきだとして、延長を要望しました。

与党税調幹部は「再度の延長はさすがにない。地方税収に配慮する必要がある」と説明しています。

とうとう軽減措置はなくなるんですね。
個人的は、計算方法がよく分かりませんし、計算を間違っていた(けれど、時効で一部しか返してくれない)というニュースを時々目にしますし、償却資産税も計算方法に疑問を感じますので、そろそろ計算方法を見直す時期に来ているのではないかと思っています。

固定資産税の軽減措置は2022年度で終了することについて、どう思われましたか?


総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言!

日本経済新聞によると、総務省の地方財政審議会は、先日、2023年度税制改正に向けた意見書で、企業が資本金の規模などに応じ納める外形標準課税の見直しを提言しました。
形式的な減資のような課税逃れとみられる動きが広がっており、資本金以外の基準の追加を求めました。

地方財政審議会は2023年度地方税制改正に関する意見書をまとめ、同日、寺田稔総務相に提出しました。
「実質的に大規模といえる法人が外形標準課税の対象法人に含まれない問題に対応する仕組みを検討することが適当」と言及しています。
制度設計の議論は2023年度以降に進める方針です。

制度設計で中小企業の負担に配慮する必要性にも触れ「小規模な企業への影響に配慮するとともに、必要以上に多くの法人に制度見直しの影響が及ばないよう」資本金1億円超の基準は維持します。

追加の基準は「法人による操作可能性が小さい基準とすること、課税実務上の確認が容易で法人・課税庁にとって執行面で過度な負担とならない基準とすることなどが必要」と明記しました。

外形標準課税は地方税の法人事業税の課税方式の一つで、2004年度に導入されました。
税収の安定を目的に変動の少ない資本金の額を制度の基準として課税しています。

企業規模が大きくても経営悪化を理由に1億円以下に減資する例が相次いでいます。
対象法人数が減り、税額も減少傾向にあります。
公平性や税収の安定性が損なわれることを懸念し、地財審の有識者会議が基準の見直しを検討していました。

個人的には、会社の規模を資本金で判断するのも時代的にどうかと思っていますが、コロナ禍などにより、業績が悪くなっているので、外形標準課税の負担感が重く感じるのだろうと思われます。
当初から、黒字でも赤字でも課税するということだとは思いますが、こういった状況は想定していなかったものと思われます。
おそらく利益が出だすと、外形標準課税の方が有利に働くのではないかと思いますので、異常な状況下においては、一定の要件を満たせば計算方法とか税率を変えるみたいにする方が現実的な対応としては良いのではないかと思います。
資本金以外のものも基準とするとしても、当然、それを避けようと色々と考えるでしょうから。

総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言したことについて、どう思われましたか?


外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減!

東京新聞によると、資本金が1億円を超え、都道府県が課す外形標準課税の対象となった企業は2020年度に約2万社で、ピークの2006年度から約1万社減少したことが、先日分かったようです。

集計した総務省は、相当数の企業が課税を逃れる目的で1億円以下に減資した可能性があるとみています。

2020年度の税収は2017年度比で、1,500億円程度減少しています。

地方財政に打撃を与えており、詳しく分析したうえで、対策を検討する構えのようです。

ただし、対策を実施する場合でも、1億円超の基準を引き下げ、中小企業へ網を広げることは想定していないようです。

都道府県の一部は、「資本金以外の指標も使い、規模の大きな企業に幅広く課税すべきだ」と提案しています。

利益が出ていれば、それほど負担感はないと思いますが、コロナ禍で業績が悪化し、赤字になったりすると、赤字であっても多額の税額が発生する外形標準課税を避けようと思うのは、営利企業の経営者として当然かなぁと、個人的には思っています。
減資をして、外形標準課税の対象外とすることは禁止されているわけではないので、とやかく言われる問題ではないと思います。
それよりは、資本金1円でも会社を設立できる時代であり、会計上、差額の概念に過ぎない純資産の一項目である『資本金』にあまり意味はない(資金的裏付けや規模を表すものではない)と思っていますので、法人住民税のうち均等割りもそうなのですが、資本金や資本金等で税額が変わってくるというのもおかしいと思われるため、そこから改正しないといけないのではないかと思っています。
人数とか売上高とか面積とか、色々と基準は設けられるのではないかと思います。
たとえ、資本金以外で設けたとしても、該当するのを避けるという行為は避けられないのではないかとも思いますが。

外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減となっていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼!

日経MJによると、岡山県などの返礼品として受け取った電子ギフトを旅先の宿泊施設や飲食店などで利用できるふるさと納税の新しい形として「旅先納税」が一部地域で人気だそうです。
特産品を返礼品として受け取るこれまでのふるさと納税と異なり、出かけた先の宿や店ですぐに使える電子ギフトが返礼品なのです。
旅先に寄付し、旅をお得に楽しめます。
2022年10月11日から政府の全国旅行支援が一部で始まりましたが、応援的な消費への関心も相まって、各地に広まりそうです。

首都圏に住む50代男性は山梨県笛吹市のワイナリー巡りツアーに参加した際、旅先納税の存在を初めて知ったそうです。
「おもしろそう」。興味本位で1万円を寄付するとすぐに返礼品として3千円分の電子ギフトを受け取りました。
早速立ち寄った店で、ワインとクラフトジンを地元の店で購入しました。

返礼品を目的に幾つかの自治体に寄付をしてきたという男性は、返礼品が届くまでに1か月、場合によっては3か月かかるのが気になっていたそうです。
「通常のネット通販ではないのでそんなに早く到着しないと頭ではわかっているけれど…。旅先納税は、旅先で欲しいモノを選んだらその場で受け取れて新鮮だった。」

電子商品券の画面を見せ、スタンプを押してもらうと決済が完了します。
旅先納税が登場したのは2019年秋に、岡山県瀬戸内市で始まりました。
その後コロナが起きたためごく一部の地域だけに限られ、全国的にはほとんど知られずに3年間がたってしまいました。
旅行者の間で口コミで話題に上るようになったのは、最近になってからです。
ほかにも北海道伊達市や倶知安町などが採用し、年内にも20以上の自治体に広まる予定です。

寄付をしたらすぐに返礼品を受け取れます。
そのスピードを支えるのがテクノロジーです。
店や施設に表示されているQRコードをスマホで読み込み、会員登録します。
寄付額を選びクレジットカード払いで納税します。
使う際には電子ギフトの画面を見せ、スタンプを押してもらう仕組みです。

これすら面倒と感じる人も中にはいるかと思いますが、利用者の視点で使いやすさを追求したデザインになっています。
システムを手掛けるのはギフティです。
SNSでプレゼントするソーシャルギフトのパイオニアです。
その知見と技術が地域と人のつながり創出に生かされています。

総務省によると、2021年度のふるさと納税の総額は8,302億円と過去最高を更新しました。
めざましい伸びを見せる一方、納税額の多い自治体の顔ぶれをみると、相変わらず、人気の名産品を持っている市や町に偏っています。
旅先納税は、強い1次産品を持っていない地域にもチャンスとなりえます。瀬戸内市では「返礼品を希望される寄付者は関東圏内の方が5割だが、旅先納税は(マイクロツーリズムの広がりで)近隣の自治体に住んでいる方の利用が8割を占める」そうです。

飲食店や産地など応援を目的とした購買行動がコロナを機に定着しました。
旅は人とのつながりを強く感じます。
最初の動機は「お得に旅を楽しむ」でも、お世話になった地域を応援したい気持ちが芽生えてくるかもしれません。
ふるさと納税を一度も利用したことがない人は多く、それだけ可能性は大きいでしょう。

すごく良い取り組みですね。
ショッピングカタログで欲しいものを選ぶという感じになっているふるさと納税とは一線を画し、そこを訪れた方が、寄付をして、返礼品で買い物をしてくれれば、その地域の経済の活性化にもつながるでしょうし、自治体も寄付金で自治体の役に立つようなことにお金が使え、自治体の活性化などにつなげることもでき、通常のふるさと納税もやっているのであれば、訪問後そちらをやってくれる方もいらっしゃるでしょうし、ふるさと納税をしたことがない方が、これを機に他の自治体を含めふるさと納税をするようになれば、自治体にとっても良いでしょうから。

ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼というところがあることについて、どう思われましたか?


固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻し!

TabisLandによると、2022年9月8日、固定資産課税台帳に登録された土地の価格を巡って審査の申出を棄却する旨の審査決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったか否かの判断が争われた事件で、最高裁判所(山口厚裁判長)は、登録価格の決定に違法はないとした上で損害賠償請求を棄却した原審(大阪高裁2021年6月11日判決)の判決のうち、損害賠償請求に関する判決の内容を破棄するとともに、損害賠償請求に関する部分についての審理を更に尽くすよう控訴審に差戻しを命じる判決を言い渡しました。

この事件は、ゴルフ場の用に供されている一団の土地に係る固定資産税の納税義務者が、土地課税台帳に登録された各土地の価格を不服として自治体の固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の審査決定を受けたことから、価格の適否に関する決定の判断に誤りがあるなどと主張して、自治体を相手に、納税義務者側が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき弁護士費用相当額等の損害賠償を求めたのが発端となりました。

これに対して、控訴審の大阪高裁が、登録価格の決定に違法はない旨の結論を示すとともに、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったと認めることもできないと判示して請求を斥けたことから、さらに、その取消しを求めて納税義務者側が上告していたという事案です。

最高裁はまず、この原審の判断を是認できないと判示しました。
その理由として、各土地につき必要な土工事の程度を考慮することなく、丘陵コースの平均的造成費の額を用いて造成費を評定し得るとの見解に立脚した点において、評価基準の解釈適用を誤ったものということができると指摘した上で、そうした見解に立脚して評価基準の解釈適用を誤ったことについて、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした控訴審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法があるとも指摘しました。

その結果、控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることから、原審判決のうち、損害賠償請求に関する部分は破棄を免れないと判示した上で、さらに審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻しました。

固定資産税の評価は、結構間違っていると言われますが、今回の差戻しは、納税者にとって良い方向ですね。
高裁は、『先例がない』ということで、しりぞけたようですが、お役所の方は、先例がないと仕事ができないということなのでしょうか?
今後、先例を作っていく自治体が増えることを期待したいと思います。
あとは、固定資産税の計算方法はよく分からないので、納税者側でも計算をチェックできるようなもっとシンプルなものにした方が良いのではないかと思っています。

固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻したことについて、どう思われましたか?


「LINEでふるさと納税」が開始!

Impress Watchによると、LINEは、「LINE」アプリでふるさと納税が可能になる「LINEでふるさと納税」を開始しました。
LINEがさとふると協業の基本合意書を締結し、サービスを提供します。

「LINEでふるさと納税」は、ふるさと納税の仕組みやサービスをより身近なものとして利用できるようにと考えられたサービスです。
LINEのユーザーが利用するだけでなく、各自治体も寄付金の活用報告を公式アカウント上で行なうといったことが可能です。

「LINEでふるさと納税」ではお礼品の検索やふるさと納税の寄付、寄付の履歴の確認、控除額のシミュレーションを利用可能です。
さとふるのWebサイトと連携して寄付金控除の証明書発行やワンストップ特例制度の電子申請も行うことができます。

8月末には、LINE公式アカウントのトーク機能で配送状況の通知機能や、ユーザーに応じたお礼品のおすすめサービスも開始される予定です。

さらに、今後は、オンラインとオフラインを融合し、訪問先で寄付の申し込みをすると、その場でアクティビティなどの「体験型ふるさと納税」を楽しめるサービスの機能拡張を検討中です。
地域とLINEユーザーのつながりを深めるとしています。

6月30日まではキャンペーンも実施されています。
期間中に「LINEでふるさと納税」で寄付をすると、寄付をした日や金額に応じて最大6%相当のPayPayギフトカードがもらえるという内容です。

LINEを使っている方は多いでしょうから、ふるさと納税の裾野を広げるにはいいかもしれませんね。
一方で、ふるさと納税が、寄附というよりは、ますますショッピングという感じになっていくのではないのかという懸念はありますね。

「LINEでふるさと納税」が開始になったことについて、どう思われましたか?


東京都税制調査会がユーチューバーなど念頭に「個人事業税見直し」を提言!

日本経済新聞によると、東京都税制調査会(会長・池上岳彦立教大教授)は、先日、2021年度答申をまとめました。
答申では、個人が事業で得た所得にかかる個人事業税でインターネットを使う新しい業種が考慮されていないとして、「早急に時代に即した見直しをすべきだ」と提言しました。
ユーチューバーやネットで単発の仕事を請け負うギグワーカーを念頭に置いたものです。

個人事業税は都道府県税の一つで、年間290万円を超える事業所得がある個人が納めることになっています。
税率は3~5%で、地方税法は課税対象として物品販売や畜産など70業種を定めています。

答申では「事業形態が著しく多様化しているが、2007年度以後、法定業種は見直されていない」と指摘しています。
事業税の対象と考えられるものでも「法定業種に該当せず課税されない業種がある」としました。

対象業種以外の人も所得税として事業所得に応じた納税はしていますが、所得税は国税のため自治体の収入にはなりません。
東京都税制調査会は、先日、答申を小池百合子知事に手渡しました。
地方税法を所管する総務省にも送付します。

個人事業税ってあまり取り上げられることがありませんが、業種によってかかったり、かからなかったりしますし、税率も業種によって異なるため、不平等な税金のように感じます。
個人事業税は、事業を展開するうえで行政サービスを利用していると考えられることから、行政経費の一部を負担するという趣旨だと思いますので、業種によって異なるのは疑問を感じますし、異なるとしても業種ごとに明確な数値を出せないと思いますし、事業で稼ぐと当然に所得が多くなり、住民税も多くなるため、所得に応じた負担はしているのではないかと思いますし、290万円という免税点がありますが、所得の多さと受けている行政サービスは必ずしも比例しないと思われるので、廃止するか、大多数の方が納得できるように根本的なところから見直す必要があるのではないかと考えます。

東京都税制調査会がユーチューバーなど念頭に「個人事業税見直し」を提言したことについて、どう思われましたか?


不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断!

不動産評価の誤りで固定資産税を納めすぎた場合、その損害賠償請求ができなくなる期間はいつから始まるのかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷(宇賀克也裁判長)は「毎年度の納税通知書が交付された時から始まる」との初判断を示しました。
判決は2020年3月24日で、裁判官4人全員一致の意見でした。

民法は不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる「除斥期間」を定めています。
今回の訴訟ではその起算点となる「不法行為の時」がいつなのかが争われていました。
不動産評価の誤りが発覚するケースは多くはありませんが、建築から長期間過ぎた後に評価ミスが明らかになった場合でも、不動産の所有者は払いすぎた税金の一部を取り戻せる可能性があります。

原告は1980年代に建築された建物を持つ東京都内の一般社団法人です。
建築当初の誤った不動産評価に基づき、固定資産税などを毎年過大に課されたとして、東京都に納めすぎた税金に相当する額の賠償を求めて2013年に提訴しました。
二審判決は建築当初に建物の価格の評価ミスをした時点から除斥期間が始まるとして、訴えを退けていました。

最高裁判所第3小法廷は判決で、「不動産評価を誤った時点では誰が損害を受けるかが不確定で、誤りは後から修正される可能性もある」と指摘しました。
誤りが修正されないまま所有者に納税通知書が交付された時点で初めて具体的な損害が発生するとして、各年度の納税通知書が所有者に交付された時点で除斥期間が始まると判断したのです。

その上で、原告の請求権の一部は提訴時点で除斥期間が経過していない可能性があるとして二審判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻しました。

2020年3月24日はほぼ同じ争点の別訴訟の上告審判決もあり、最高裁判所第3小法廷は同様の判断を示して審理を大阪高等裁判所に差し戻した。

2020年3月24日は、これ以外にも『取引相場のない株式の評価』の判決もありましたし、歴史に残る日になりましたね。
固定資産税は、市町村などが勝手に計算して、納税者に伝え、納税者は疑いもなく納税するという賦課課税制度を取っていますので、『最初に間違ったとき』ではなく、『各年度の納税通知書が所有者に交付された時点』というのは、当然の結果だとは思いますが、長期間に渡り争っていただいてありがたいなぁと思います。
最高裁判所の判決は、国にやさしく、地方に厳しいという意見もあるようですが、良い判決だと思いました。

不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断を下したことについて、どう思われましたか?


3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まる!

行政が違法行為をしておいて「20年たったから賠償しないもんね」なんて、あなたは許せますか?
大阪市は、長年にわたり固定資産税を取り過ぎていたとして、約3万人に総額約16億円を返還すると先日発表しました。
ところが返還額が3倍前後に膨らむ可能性が出てきたのです。
「20年以上前に建てられた建物については賠償責任が及ばない」という大阪市の主張が、最高裁で覆される公算が強まったからです。
大阪市が敗訴した場合、返還額は40億円から50億円ほどに達すると原告側は試算しています。

事の発端は、今をさかのぼること42年前です。
1978年(昭和53年)、大阪市は市内のビルについて、国の規準とは別の独自の規準に基づいて評価額を決め、固定資産税を課税することにしました。
大阪市は地盤が軟弱なところが多く、ビルは多数の杭を使って建てることが多いため、算定方法を変えたといいます。
これによって税額は大きくなります。

この独自基準が国の基準と違うとは普通の市民にはわかりませんが、たまたまある建物の所有者が専門家にチェックを依頼して違法性に初めて気づきました。
そこで「税金の取り過ぎだ」と返還を求めましたが、大阪市の担当者は「独自規準は違法ではない。計算間違いがあっても返す必要はない」と、けんもほろろの応対だったといいます。

そこで所有者は6年前、大阪市に賠償を求めて裁判を起こしました。
最高裁まで争った結果、独自規準の違法性が認められて、2019年の暮れに大阪市の敗訴が確定し、所有者に292万円が支払われました。

これを受けて大阪市は、先日今後の対応を発表しました。
同様の規準で課税された建物が約6,000棟あるとして、約3万人の所有者を対象に固定資産税の取り過ぎ分を返還する方針を明らかにしました。
返還総額は約16億円に上ると試算しています。

ところが、同じように独自基準に基づく固定資産税を巡り大阪市を訴えた裁判はもう1件あるのです。
こちらは一審と二審で原告の訴えが退けられています。
それは、この建物が建てられて最初に固定資産税が算定されたのが20年以上前だったからです。
不法行為があってから20年をすぎると請求権がなくなる「除斥」という民法の規定に基づき、原告に請求権はなくなったという大阪市の主張が認められたのです。

これに対し原告は「固定資産税は完成時だけではなく毎年課税されるのだから、違法な規準に基づく不法な課税が毎年行われ続けてきた。だから除斥は適用されない」と主張し、最高裁に上告しました。

上告を受けて最高裁は、2020年2月25日、双方の主張を聞く弁論を開きました。
最高裁は、元の判決を見直さずに上告を退ける場合は弁論を開かず、いきなり判決や決定を出します。
逆に弁論を開く場合は、何らかの形で二審の判決を見直すのが通例です。

今回の場合は「除斥により請求権はなくなった」という大阪市の主張を認めた二審判決を見直し、「除斥は適用されない」という原告の訴えを認め、高裁に差し戻す公算が強いと原告側弁護士は見ています。

大阪市が先日発表した返還額の試算は、20年以上前に建てられた建物には除斥が適用されて賠償の対象にならないことを前提にしています。
もしも最終的に原告側が勝訴すれば、20年以上前の建物にも同様の返還を行わざるを得ません。
原告側の試算では、その総額は大阪市の試算の3倍前後、40億円から50億円に達するといいます。
さらに再算定や返還事務にあたる市の職員の業務負担も膨大なものになると見られます。

これほどの大問題を大阪市はどうしてこれまで放置してきたのでしょう?
除斥を盾に納税者に誠実に対応してこなかったツケが傷口を広げたと言えるのではないでしょうか?
大阪市課税課は「判決の前でもあり、今日の時点ではコメントはできない」と話しています。

注目の最高裁判決は2020年3月24日、最高裁判所で言い渡されます。

固定資産税は、市町村から通知がきて支払うもの(いわゆる賦課課税制度)ですから、納税者は通常、何ら疑うことなく、正しいものだろうと考えて納付すると思います。
完全に、ミスがあるということは市町村側のミスということですから、時効とかを主張すべきではないと個人的には思いますね。
僕自身、税理士もやっていますが、固定資産税については恥ずかしながら詳しくないですし、決定する市町村側も、それなりの知識が必要だと思いますし、現場もきちんと確認する必要があるのではないかと思います。
そのような中、数年で異動になるということは、そのたびに素人の方が入ってくるということだと思いますので、業務的になかなか厳しいのではないかと思います。
以前から、成功報酬で固定資産税の見直しをやっている税理士がいるように聞いていますが、市長村側も税理士も納税者も固定資産税に関する知識を高めていかないと、今回の大阪市のような事例はたくさん出てくるのではないかと思います。

3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まっていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討へ!

 総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したことをめぐり、国の第三者機関「国地方係争処理委員会(係争委)」(委員長・富越和厚元東京高裁長官)は、判断を再検討するよう総務相に勧告することを決めたようです。
係争委が自治体に対する国の政策判断の見直しを求めるのは初めてだそうです。

総務相は今後、勧告から30日以内に再検討の結果と理由を同市に伝えることになります。
除外の判断が覆らない場合、泉佐野市は高裁に提訴できます。

ふるさと納税の返礼品を巡っては、2019年6月、法律で、寄付額の3割以下の地場産品に限ると定められました。
これに先立ち、総務省は2018年秋、ギフト券などで多額の寄付を集める自治体に見直しを求めました。
泉佐野市は「閉店キャンペーン」を展開し、制度改正前の駆け込み需要の取り込みに走りました。

こうした振る舞いが総務省の態度を硬化させました。
総務省は新制度の対象を選定するに当たり、「2018年11月から19年3月までの寄付募集について、他自治体に多大な影響を与えていない」との条件を設定しました。
泉佐野市を含む4市町が制度の対象外となりました。

係争委では、この除外理由が妥当かどうかが最大の争点でしたが、富越委員長は会見で、新制度がスタートした後に不適切な取り組みをしたかどうかで判断すべきだと強調しました。
「泉佐野市の寄付集めの手法が是正を求めるべき状況にあったことは理解している」と述べつつも、「(新制度の根拠となる)改正地方税法の目的は、過去の行為を罰することではない」と指摘しました。

国地方係争処理委員会は、地方分権一括法に基づき、2000年4月に当時の総理府(現在の総務省)に設置されました。
地方自治体は、国の関与に不服がある場合に、審査を申し出ることができます。
申し出から90日以内に、5人の委員が結論を出します。
勧告が出れば、国は必要な措置を講じる義務があります。

国と地方の関係を対等にすることを目指す改革の一環として導入された仕組みですが、これまでは十分に機能していたとは言い難い状況です。
訴える資格がないなどとして、そもそも申し出を審査の対象とせず、自治体を門前払いすることが多かったようです。

それだけに今回、踏み込んだ決定を下したことに驚きが広がっているようです。
地方関係者は「さすがに総務省のやり方が強引すぎたということだろう。泉佐野市の除外について、心情的には多くの自治体が支持しているが、法律にはのっとらないといけない」と話しています。

ただし、新制度がスタートする直前の2019年4~5月の2か月間に泉佐野市が集めた寄付額は、185億2,150万円に上り、全国最多だった2018年度1年間の約4割にも相当する水準です。
通知に従った多くの自治体の間には不公平感も残るなか、総務省も安易に矛を収めることはできないでしょう。
両者の対立が収束するかは、依然として不透明です。

制度が存在し、税理士という職業柄、ふるさと納税をされている方の確定申告のお手伝いをさせていただくこともあり、僕もふるさと納税を数年前から毎年していますが、元々、制度の不備があると思っていますし、このBLOGでも何度も書いています。
よって、制度を0ベースで見直せば良いと思いますが、制度の不備を認めたくないのか、総務省が強引に進めたので、今回の問題に発展していると思います。
法人版のふるさと納税もあまり使われておらず、変えようとしているようですが、まずは、こちらを根本的なところから変えないといけないしょうね。
総務相がどういった答えを出すか楽しみですね。

ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討することについて、どう思われましたか?


「ふるさと納税バブル」で一番儲けたのは誰か?

 泉佐野市は「ふるさと納税閉店セール」を展開中ですが、結局、この制度では誰が最も得をしたのでしょうか?
東洋経済オンラインによると、先日、大阪府泉佐野市のふるさと納税制度による2018年度の寄付額がなんと約497億円に達する見通しと報道されました。
2017年度に全国でトップだったときの135億円に比べて約3.7倍となる、大きな金額です。
泉佐野市の一般会計予算は約517億円ですから、実に一般会計予算に匹敵する寄付金を集めたことになります。

ふるさと納税はワンストップ納税、控除条件の拡大などによって一気に拡大し、2018年度には4,000億円を超えたと推定されています。
総務省は泉佐野市の取り組みを好ましくない事例として位置づけ、異例の指導に入り、すでに「特別交付税減額」という措置を2019年3月に行いました。
泉佐野市への交付税額は昨年度比1億9,500万円減の6,200万円となっていますが、別途約497億円を集めたわけですから、痛くもかゆくもないでしょう。

ふるさと納税という仕組みは、当初から「納税者」「自治体」「返礼品納入業者」のいずれも「やったもの勝ち」でした。
高額納税者ほど得をし、ルールを逸脱した自治体のほうが得をし、大量の返礼品ニーズに対応できる納入業者のほうが得をします。
一方、返礼品率を常識の範囲に留める自治体、所得が低くふるさと納税を活用できない人、返礼品に採用されない業者が実質的に損をするという税制としては当初から歪んだ構造でした。

早期に改正を行う必要がありましたが、返礼品競争は過熱しすぎるほど過熱し、ようやく今回の規制となったわけです。

数年にわたり、国は「地方自治体に良識を求める」という極めて甘い運用をやり、制度改正を先送りにしつつ、法的拘束力もない指導のみで、数年間返礼品競争を実質的に放置したに等しく、大変残念なことでした。
全国各地の返礼品業者は、今後少なくとも返礼率の低下、個別自治体によってはふるさと納税額の大幅低下などによって少なからず影響を受けることになります。
また、自治体も、ふるさと納税の勝ち組自治体とされたところほど、歳入減少の影響を受けることになるでしょう。

まさに制度改正を迎える2019年は、ふるさと納税の「逆噴射」が地方を襲うと言えます。
その影響は誤った競争環境での勝ち組とされた自治体ほど大きくなるのは必至です。

6月からは国が3つの基準を設け新制度がスタートし、国の審査を経た自治体しか税制優遇の対象にしないことになります。
3つの基準とは、①寄付募集の適正な実施、②返礼品の調達費が寄付額の30%以下、③返礼品は地場産品に限定というもので、泉佐野市など「従来の返礼品競争の勝ち組たち」の認定は厳しいというのが多くの見方となっています。

ふるさと納税の大きな問題は、国と地方を併せた税収が拡大するのではなく、返礼品や自治体の人件費など含めて実際には税収総額は減少するということです。

今度は国が細かな審査を経て認定をするしない、といったようなやりとりが追加発生します。
さらに国と地方にさらに業務コストが上乗せされるため、ふるさと納税は国と地方を連結すれば、実際のところは返礼品調達で3割の経費、サイト運営や配送料といった外注費、国と地方などの業務管理にかるコストが増大し、結果としてその分公共サービスに回す財源が減少します。
約4,000億円のふるさと納税総額は、結局公共サービス以外に大きく使われていることを忘れてはいけません。

それではふるさと納税で最も儲けたのはどこか?といえば、サイト運営者やアマゾンと言えるでしょう。

雨後の筍のように乱立するふるさと納税サイトについては、テレビCMを見た方も多くいるのではないでしょうか?
東海テレビの調査によると、東海地方125自治体へのアンケート調査によると全体流通額の10%程度が運営費として支払われたとされます。
ということは、全国で約4,000億円のふるさと納税市場において、約400億円がサイト運営費として支払われたと推定できます。

さらに、最近では各社ともサイトで目立つような広告枠の販売に力を入れており、自治体はわざわざ広告枠を追加で購入して宣伝をしようとしています。
今後返礼品率が抑えられるため、ふるさと納税の主戦場は広告宣伝とも言われています。
このようにふるさと納税を獲得するために、また税金で広告枠をバンバン買うという、まったくよくわからない構造が発生しています。

このような中、ふるさと納税サイト老舗であり、返礼品数No.1とするふるさとチョイスを運営するトラストバンク社は2018年、東証1部上場企業であるチェンジという会社が48億円で買収しています。
全国の自治体との営業チャネルとサイト運営の収益性が評価された結果と言え、それだけ儲かるビジネスになっているということです。

さらに隠れた勝者はアメリカのアマゾンです。
同社のグループは、日本国内だけでも1兆円を優に超える売り上げを有しながら、納税金額は2017年にはたった11億円程度と事業規模に対してあまり日本に納税しないことで有名です。
そのような中、ふるさと納税サイトの各社は2018年末に寄付額の一定率をアマゾンギフトでプレゼントするキャンペーン競争を展開していました。
泉佐野市に至っては、独自に100億円分のアマゾンギフトをプレゼントするキャンペーンを展開して話題になりました。

あまり日本で納税しないアマゾンに、日本の税収からアマゾンに100億円を超える金額が流れるという冗談にもならないことが起きたわけです。
国と地方が争っているうちに、いちばん税金からまとまった収入を得たのがアマゾンであり、漁夫の利とは言ったものです。
もはや笑うしかありません。

真のふるさと納税の勝者は納税者でも、地方生産者でも、自治体でもなく、手数料で着実に儲かるサイト運営者であり、国内納税額より多額の収入を得たアマゾンだったと言えるでしょう。

前述のとおり、ふるさと納税はこれから国の審査で規制強化を行いつつ継続しようというわけですが、はたして、多額の行政コストをかけ、公共サービスに利用できる財源を国と地方で減らしてまでやり続けるだけの意味のある制度なのでしょうか?

そもそも、自治体は、税金を財源にして無料同然で配る返礼品で集めるような一過性のお金で経営することなどありえないはずです。
しっかり地元の農林水産業、観光産業などのリアル経済を成長させ、そうした経済に即して税収を稼ぎつつ、その範囲で自治体を持続可能な形で経営するというのがあるべき姿のはずです。
そのために必要な財源移譲、独自税制に関する自由を国に求めるべきです。

一方、国も意味不明で誤った予算獲得競争を煽るべきではありません。
もっと地方への財源移譲を推進して、自治体が一過性の投機的な資金集めではなく、地に足の着いた地域経済と財政に向けた適切な投資の視点を持てるよう、より大きな都市経営を意識した地方自治にインセンティブがあるよう制度改正と向き合うべきです。
今回のような、特別交付金減額などという懲罰的なやり方をしたり、逆に国の言うことを聞けば認定をするといったようなやり方は、ますます地方の自立性を失わせ、国まかせの財政運営になっていくでしょう。

誤った競争は誤った結果を生み出します。
今回の騒動が、ふるさと納税頼みではない、真の地方の経済財政のあり方を探る転機になることを期待します。

僕は『ふるさと納税』をしていますが、制度として認められているからであって、個人的には、制度として失敗だと思っています。
『ふるさと』とか『地域の活性化』などを考えるのであれば、寄附できる地方を過去に住民票があったところとかに限るべきだと思いますし、返礼品は不要だと思います。
この記事の中に出てくる『ふるさとチョイス』を僕も使っていますが、ここに限らず『ふるさと納税』関連のサイトを使ったことのある方は分かると思いますが、完全なショッピングサイトであり、市町村がどこかは問題ではなく、自分の欲しいものがあるかどうかで『ふるさと納税』先を選んでいる方が多いのではないかと思います。
それゆえ、『ふるさと納税』はゼロベースで見直したほうが良いと考えています。

「ふるさと納税バブル」で一番儲けたのは誰か?について、どう思われましたか?


愛知県碧南へきなん市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼10%!

10日(水)

 愛知県碧南市が8月末以降、東京都内の税理士に、碧南市へのふるさと納税を知人や顧客に勧めてくれれば、謝礼として寄付額の10%相当の現金を支払うと協力を依頼する文書計4,000通を送っていたことが、先日分かったようです。
総務省は、ふるさと納税の制度の趣旨に合わず「不適切」として文書の撤回を要請し、碧南市9月下旬の追加発送を取りやめました。

総務省の担当者は「寄付は自発的にするもの」と指摘し、「紹介者に謝礼を支払うという自治体は聞いたことがない」と話しています。

一方、碧南市の担当者は「ふるさと納税の手続きができるインターネット上の仲介サイトにも、手数料として寄付額の10%程度を支払っており、同じ感覚で試行的に企画した」と説明しています。
「違法性はない」として、既に送付した文書に絡んで紹介による寄付があれば、謝礼を支払うとしています。

これまで税理士側から問い合わせが約20件あったようですが、謝礼を支払った事例はないそうです。

碧南市や総務省によると、文書では「愛知県内のふるさと納税件数第一位」として、うなぎやしらすなど返礼品が百種類以上あり、寄付金を地元のベンチャー企業支援に活用している点をPRしています。

大都市圏に広める狙いで都内の税理士事務所に発送したところ、9月に文書を把握した総務省が愛知県を通じて碧南市に指摘しました。
碧南市は926日に追加で発送予定だった文書の廃棄を決めました。

自治体も『ふるさと納税』集めに必死ですね。
確かに、インターネット上の仲介サイトにも手数料を支払っているので、それと大差はないように思いますね。
ある意味、仲介サイトのほうが、ショッピングのような感じで寄付先を選ぶことになるので、『ふるさと納税』の理念に反するような気はしますが。
ちなみに、総務省は、以下の3つの意義があるとしています。

 ● 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
 ● 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
 ● 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

3つの意義のためには、『3割ルール』を徹底するのではなく、根本的にところから変える必要があるのではないかと思いますね。

愛知県碧南市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼10%を支払うことについて、どう思われましたか?


ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴!

 実質自己負担2,000円で全国各地の自治体から豪華な返礼品を受け取れる「ふるさと納税」は、返礼品競争に拍車がかかり、ブームが過熱していましたが、先日ついに総務省から「待った」がかかり、大きな曲がり角を迎えています。
しかしながら、そんな状況下でもまだ賢く利用できる術はないのでしょうか?

地方創生の一環として整備されてきた「ふるさと納税」ですが、規制強化の動きが加速しています。
全国各地の自治体からは、怒りや戸惑いの声が噴出しているようです。

2017年度、町税の税収25億円を大きく上回る72億円の寄付金を集めた佐賀県みやき町の末安伸之町長の訴えは切実です。
「ふるさと納税を通じた寄付によって給食費や医療費の無料化、新たな保育所の整備などを進めていたので、寄付が減れば町の財政を直撃します。せっかく地方が独自の取り組みで自立しようとしてきたのに、国はわかっていない」

野田聖子前総務大臣は、911日の記者会見で、一部自治体が高額な返礼品で多額の寄付を集めていることについて「制度そのものが否定される不幸な結果を招く」として、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限定しました。
違反した自治体は制度から除外し、寄付しても税の優遇措置が受けられなくなるよう、来年の通常国会に地方税法改正案を提出して規制強化を目指す方針を打ち出しました。

2007年に創設されたふるさと納税は故郷や応援したい自治体に寄付すると返礼品がもらえるうえ、所得税・住民税の還付・控除が受けられて、実質的な自己負担は2,000円で済むことから、ブームと化してきた(還付・控除の上限額は所得などによって異なります。)。
一方、寄付金集めに走る一部の自治体は地場産品とは思えない高額返礼品を掲げて競うようになり、総務省は「3割ルール」「地場産品ルール」を守るよう20174月に通知しました。
しかしながら、それに従わない自治体が多かったことから、総務省は今回の大臣会見と同時に調査結果を公表しました。

そこでは、91日時点で「3割ルール」に違反している246自治体(全体の約14%)を実名で公表し、名指しされた自治体では混乱が相次いでいます。

佐賀牛のももスライス500g(寄付額1万円)や家電製品などを返礼品としてきた前出のみやき町もその一つです。

「肉の加工工場では設備投資や人員増をすでに進めている業者もいるのに、急すぎる見直しでは混乱を招くばかり。家電製品はすでに取り下げましたが、これはもともと、大手の家電量販店の進出で地元の電機店が困っているので、返礼品を出荷してもらえるよう手を差し伸べる試みだった。このままでは地元の店は潰れますよ!」(末安町長)

豚肉切り落とし5kg(寄付額1万円)などを用意する宮崎県都城市では、返礼品を供する約90の企業で構成される都城市ふるさと納税振興協議会から困惑の声が漏れています。

「急増する寄付者の期待に応えられるように、設備投資も人員も増やして量産体制をとっていますが、規制が厳しくなれば、連鎖倒産も避けられない。国の方針がコロコロ変わると困るのは、僕ら現場です」

個人的には、ふるさと納税をしていますが、遅かれ早かれ改正されると思っていましたし、特定の企業などの製品や商品を扱うのはどうなのかなぁと思っていました。
よって、みやき町長や宮崎県都城市の納税振興協議会のコメントは、どうなのかなぁ?と感じます。
一方で、『3割ルール』の中で、知恵を出し合って寄付金を集めればよいと思いますし、もう少し簡単に『ふるさと納税』が行える仕組みを作り、『ふるさと納税』をする人数を増やしていけば良いのではないかと思います。

ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴をあげていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省vs自治体の神経戦!

 このブログでも、先日書きましたが、国の方針に従おうとせず、見直す意向もないのはこの自治体ですと、総務省は20187月に、いまだ返礼品競争が横行しているふるさと納税をめぐって、(1)返礼割合が3割超、(2)地場産品ではない返礼品を送付している、(3)20188月までに見直す意向がないなどとして、大阪府泉佐野市や佐賀県みやき町など12の自治体名を公表しました。

20174月以降、総務省が自治体への通知や記者会見を通じて、高額な返礼品などの自粛を幾度となく要請しているにもかかわらず、反抗する自治体に対してとうとうしびれを切らした格好です。

名指しされた12の自治体は、さぞ戦々恐々としているかと思いきや、各担当者から懸念として聞こえてくるのは、意外にも自民党の総裁選の動向と東京都目黒区の取り組みについてだったようです。

一体どういうことでしょうか?
一つ目の自民党の総裁選について自治体が最も気をもんでいるのは、総裁選を経て政権が代わることによって、菅義偉官房長官が閣外に放り出されることだそうです。

菅氏はふるさと納税の“生みの親”であり、制度拡充に際して反対論を唱えた総務省の局長を退任に追い込むほど、思い入れが強いそうです。
過熱する返礼品競争を時に黙認するような姿勢を取り、自治体の強力な後ろ盾になっているわけです。

総務省は、ふるさと納税に関わる普通交付税措置や特別交付税を使って、名指しした自治体を実質的に締め上げることは制度上可能ですが、菅氏が閣僚として目を光らせている間は、手を出しにくいことを自治体はよく理解しているようです。

二つ目の目黒区の取り組みとは、20188月からふるさと納税の返礼品として、人気音楽グループ「EXILE」のTシャツやパーカなど関連グッズを用意すると発表したことです。

目黒区内に事務所やスタジオを構えており、紛れもない地場産品だと位置付けているわけですが、これは返礼品競争が過熱する中で、一番危惧していた事態ともいえます。

財政力の高い都市部の自治体が、企業の本社や事業所があることを理由に豊富な資金で魅力的な返礼品をかき集めれば、地方の自治体には当然ながら勝ち目はありません。

目黒区以外にも、これまでふるさと納税による税収減にじっと耐えてきた都市部の自治体が、次々に本格参入することになれば、地方にもっとお金(税源)を還流させるという趣旨で始まった制度が、逆回転しかねません。
菅氏に引導を渡された局長が、反対論を唱える中で最も危惧していたのも、まさに都市部の自治体の反撃による寄付金の「都心回帰」でした。
今後もし都心回帰の流れが加速したとき、名指しされた自治体が税収減で悲鳴を上げたところで、耳を傾けてくれる人たちは果たしているのでしょうか?

ふるさと納税については、このブログで何度も述べていますが、そろそろ根本的なところから見直す時期に来ていますね。
特定の政治家の影響を受ける制度というのもどうかと思いますね。
以前から気にはなっているのですが、返礼品に特定の企業のものを使うというのもどうなのかなぁと思っています。
本来は、その地域の名産などを使うべきであり、特定の企業のものを使うものではないかと思っています。

ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省vs自治体の神経戦が行われていることについて、どう思われましたか?


ふるさと納税に関し「国に反逆」した12自治体を初公表!

 弁護士ドットコムによると、総務省は、先日、2017年度のふるさと納税の実績を発表しました。
 それによると、自治体が受け入れた額は3,653億円で過去最高で、2016年度(2,844億円)の約1.28倍に増加しました。
<自治体別>
 自治体別では、鹿児島産のうなぎや信州の桃、高級ビールなど地場産品以外の返礼品も大胆にそろえる大阪府泉佐野市が135億円で最も多い額を集めました。
 総務省によると、受け入れ額が多い自治体の2位から10位は、以下のとおりです。
 ・2位 宮崎県都農町(79億円)
 ・3位 宮崎県都城市(74億円)
 ・4位 佐賀県みやき町(72億円)
 ・5位 佐賀県上峰町(66億円)
 ・6位 和歌山県湯浅町(49億円)
 ・7位 佐賀県唐津市(43億円)
 ・8位 北海道根室市(39億円)
 ・9位 高知県奈半利町(39億円)
 ・10位 静岡県藤枝市(37億円)
<「通知に従う気なし」の自治体>
 一方、総務省は自治体に対する通知で、ふるさと納税をした人に対する返礼品について、原則として地場産品とすることや調達価格を3割以下におさえることを求めています。
 法的に従う義務はありませんが、通知への自治体側の対応状況(20186月時点)を総務省がまとめたところ、以下の自治体は「20188月までに見直す意向がない」ことがわかったようです。
 ・茨城県境町(21億円)
 ・岐阜県関市(14億円)
 ・静岡県小山町(27億円)
 ・滋賀県近江八幡市(17億円)
 ・大阪府泉佐野市(135億円)
 ・福岡県宗像市(15億円)
 ・福岡県上毛町(12億円)
 ・佐賀県唐津市(43億円)
 ・佐賀県嬉野市(26億円)
 ・佐賀県基山町(10億円)
 ・佐賀県みやき町(72億円)
 ・大分県佐伯市(13億円)
 あえて、通知に従わない自治体リストを明らかにするあたり、過剰な返礼品競争に歯止めをかけたい総務省が「引き締め」を狙っていることがうかがえます。
 総務省市町村税課によると、こうしたリストを公表するのは初めてだそうです。
 ちなみに、上記の従わない自治体リストは、2017年度のふるさと納税額が10億円以上の自治体に限っています。
 僕もそうですが、返礼品でふるさと納税先を選んでいる方が多いと思いますので、通知に従うと、ふるさと納税額が減り、従わないと、たくさん集まるといった状況になり、地方自治体としても頭を悩ますところだと思います。
 やはり、返礼割合の上限を決めておく、地元の品に限定する、ゆかりのある地方自治体のみにするなど、根本的なところから見直さないと、ふるさと納税に地方自治体が振り回されてしまうことになるのではないかと危惧します。
 ふるさと納税に関し「国に反逆」した12自治体を初公表したことについて、どう思われましたか?

ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び3,000億円が視野に!

 ふるさと納税が返礼品の抑制が広がるなかでも増えているようです。
 日本経済新聞が全国814市区を調査したところ、6割が2017年度の寄付額が増えると見込んでいるようです。
 市区分だけでも2014億円と前年度より10%伸びており、都道府県や町村分を含めると3,000億円の大台を突破する勢いとなっています。
 自治体の歳入としては、ガソリン税に匹敵する規模で、主要な収入源になってきているようです。
 2017年度の自治体別の増額幅をみると、最も多かったのは1億円未満で全体の45%を占めます。
 5億円以上は3%にとどまっており、1億~5億円未満が11%でした。
 ふるさと納税が特定の自治体に集中するのではなく、利用の裾野が広がり多くの自治体で厚みを増している構図が浮かび上がります。

総務省によると、
2016年度の実績は2,844億円です。
 市区の合計額はふるさと納税全体の64%を占めていました。
 都道府県は1%で、町村は35%でした。
 市区と町村の伸び率はこれまでほぼ同じ水準で推移しており、2017年度は全国の総額で3,000億円の大台を超える見通しです。

総務省は、
20174月に資産性の高い返礼品などを自粛し、返礼割合も3割以下に抑えるよう各自治体に通知しました。
 20184月には返礼品の見直しの徹底を改めて求める追加の通知を出しています。
 通知後も高い返礼割合の自治体は残っていますが、集め方や使い道の工夫が広がっているようです。 北海道夕張市は、あらかじめ使途を明示しました。 インターネットで不特定多数の人から少額の寄付を募るクラウドファンディングの手法を採用し、少子化に悩んでいた地元の高校を救うプロジェクトなどが共感を呼び、寄付額が3,000万円増えました。 青森県弘前市は、重要文化財である弘前城の石垣修理や弘前公園の桜の管理といった街づくりに参加できる仕組みが人気を集め、前年度より16,000万円上積みしました。
 「高額」の返礼品だけでなく、幅広いアイデアが寄付を押し上げているようです。

一方で、
2016年度にトップ30だった市区のうち、6割が2017年度は減少すると見込んでいます。
 家電を返礼品から外した長野県伊那市(2016年度2位)は66億円減少し、パソコンの返礼品をやめた山形県米沢市(同5位)も17億円減りました。 ただし、全体では、2017年度も2016年度より10%伸びる見通しです。
 上位の減少分を幅広い自治体の増加分でカバーしている形になっています。 自治体の最大の歳入は、約4割を占める地方税です。
 2016年度は約39兆円でしたが、人口減時代を迎え今後の大幅な増収は見込みにくくなっています。
 3,000億円規模の歳入は自治体にとって、ガソリン税や自動車重量税の地方分と並ぶ規模になります。
 ふるさと納税が地方税の収入を上回る例も出ており、自治体の「財源」としての存在感は高まっています。 2016年度首位の宮崎県都城市を抑え、2017年度の見込み額でトップになったのは大阪府泉佐野市(同6位)でした。
 関東、関西を中心に約130億円を集め、2016年度より約95億円増えました。
 ふるさと納税の額は、同市の2016年度地方税収入の約6割にあたります。
 返礼品を大幅に増やして、1,000以上を用意しました。
 黒毛和牛などが人気で、3月までは宝飾品や自転車もそろえていました。
 返礼割合は2017年度で約4割と総務省が求める基準より高かったですが、2018年度は約3割まで下げる方針です。 一方、税収が「流出」している自治体からは不満の声も漏れます。
 東京23区では、2016年度だけで386億円が流出しています。
 世田谷区では、52億円も減りました。
 自治体によっては「既存事業や新規の事業計画に影響が出る可能性がある」と懸念するところもあるようです。 なお、この調査は、2月下旬から4月下旬に実施し、802の市区から回答を得ました。
 ふるさと納税とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄付できる制度です。
 納税者が税の使い道に関心を持ったり、寄付を受けた地域を活性化させたりする目的で2008年度に導入されました。
 寄付額から2,000円を差し引いた金額(上限あり)が所得税と個人住民税から控除されます。
 2015年度から控除上限額を2倍に引き上げ、確定申告せずに税額控除の手続きができる特例制度を導入して利用が広がりました。 本来の趣旨からはズレているんでしょうが、制度がありますし、税理士という職業柄か、ここ数年毎年ふるさと納税をしています。
 もちろん、僕自身もらえるものから寄附する先を選んでいますし、そのような方が多いのではないかと思われます。
 本来、返礼品目的の制度ではなく、東京の23区などは不利だと思いますので、根本的に制度を見直す時期には来ているのではないかと思っています。 ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び3,000億円が視野に入ったことについて、どう思われましたか?

公示地価にダマされるな!

 国土交通省が20183月末に発表した201811日時点の公示地価は、商業・工業・住宅の全用途で0.7%のプラスでした。
 地価上昇は3年連続で、これはバブル崩壊の1992年以降で初めてのことだそうです。
 驚くのは、外資マネーが流入して再開発が活発な大都市圏だけではなく、地方圏平均でも商業地が0.5%とわずかながら、26年ぶりに上昇に転じたことです。
 新聞各紙も「地価上昇が全国的に波及、脱・資産デフレが進む」などと報じていますが、はたして本当なのでしょうか?
 ダイヤモンド・ザイによると、その背景に迫ると、不動産鑑定士がお客さんの自治体に忖度して公示地価が決まる実態が見えてきたようです。
 2018年の公示地価で、上昇率ベスト3を独占したのは、北海道倶知安(くっちゃん)町で、スキーリゾートが人気のニセコ地区は、商業地も住宅地もプラス30%を超えました。
 オーストラリア人を中心とする外国人観光客が押し寄せるニセコ地区は、スキー場に隣接する住宅地だけではなく、JR倶知安駅周辺の商業地にも地価上昇が波及しました。
 2017年の訪日客数は、2,869万人と過去最高を記録しました。
 地方圏の商業地の上昇を牽引しているのも、外国人観光客の増加で店舗やホテル需要が高まっている地方都市なのです。
 それらの恩恵を受けている4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)だけを取り上げると、前年との平均変動率は7.9%ものプラスになります。
 しかしながら、ほとんどの地方都市はそんな活況とは無縁でしょう。
 人口流出・高齢化にあえぎ、住宅地は空き家が続出、駅前立地がシャッター通りと化している街も少なくありません。
 茨城県は、同じ関東でも13県とは違い、“地盤沈下”が激しくなっています。
 日立市に向かう国道6号沿いは閉鎖したドライブイン、飲食店、ガソリンスタンドなどが生い茂った草に覆われ、寂しい風景が続きます。
 散歩に出れば、月ごとに増える空き家、駅前は土日なのにシャッターを閉めている店舗、テナント募集の店舗が軒を連ねます。
 外国人観光客は、ほとんどいません。
 それでも、茨城県の地価変動率は住宅地、商業地ともに▲0.7%です。
 つくばエクスプレス沿線の再開発エリアが人気を集めていて、それが全体を押し上げているとしても、実感からするとマイナス幅が少ないように感じられます。
 茨城県以外に目を転じても、地方圏の商業地で、前出の上昇率の高い4市(7.9%)を除いた市区町村の変動率も▲0.4%とマイナス幅は小さくなっています。
 公示地価に詳しい不動産鑑定士が重い口を開いているようです。
 「実は、公示地価は大きく上げ下げできない事情がある。税金との絡みが公示地価にゆがみをもたらしています」
 公示地価は国が示す地価の指標です。
 国土交通省によると、売り急ぎや買い急ぎなどの特殊事情を除いた「正常な価格」(必ずしも実勢価格ではない)を表しています。
 公的な土地評価はほかにもあって、都道府県が毎年9月ごろに公表する基準地価、国税庁が毎年7月ごろに公表する相続税路線価、市区町村が3年に1回、4月ごろに公表する固定資産税評価額があります。
 土地が、『一物多価』と言われるところです。
 問題は、相続税路線価は公示地価の8割水準、固定資産税評価額は公示地価の7割水準に設定されていることです。
 相続税路線価はその名のとおり、相続税や贈与税の算出に用いられる評価額であり、固定資産税評価額は固定資産税や不動産取得税を決める基準となります。
 つまり、公示地価は、国や自治体の税収を決める基準の大元になっているのです。
 それゆえ、公示地価を実勢にあわせると、銀座の一等地のように公示地価の23倍でも売れるところは急激に相続税や固定資産税が上がってしまい、逆に、過疎化する地方のように、公示地価の8割水準の路線価でさえ売れないエリアは、税収が大きく落ち込んでしまうことになります。
 問題として大きいのが、後者でしょう。
 いまや、自治体の税収の40%強が固定資産税によるものなのです。
 地価下落は、自治体の財政悪化に直結するのです。
 不動産鑑定士の資格を持ち、複数の著書で「公示地価は実質的に破綻している」と主張する森田義男税理士が語っています。
 「自治体はできるなら公示地価は下げてほしくないと考えている。国交省もそれは認識している。調査にあたる鑑定士は、数字のごまかしはできないが、なるべく希望に沿う数字を出す。だから、結果的に地方の公示地価は“高示地価”になる。お上の意に沿わない鑑定評価をすると、翌年から仕事が来なくなる恐れがある。鑑定の世界にも、忖度が働くのです」
 森田氏によれば、特に地方の不動産鑑定士にとっておいしいのは、公示地価よりも固定資産税評価額の仕事だそうです。
 1地点当たりの報酬は54,000円(税別)で公示地価や路線価より低いですが、評価地点は全国で約44万地点に及びます。
 3年に1回、200億円以上の金額(税金)が、全国の不動産鑑定士に配分される計算になります。
 衰退が進む地方において、不動産鑑定士に、民間の仕事はそれほど多くはないでしょう。
 不動産鑑定士に限らず、「士業」の多くは官庁の強い影響下にあります。
 我が税理士は国税庁、司法書士なら法務省です。
 しかしながら、多くの士業は、官庁から直接仕事をもらうことはありません。
 ほとんどのお客さんが民間の人です。
 我が公認会計士や税理士はそうです。
 ところが、不動産鑑定士の世界は違い、お客さん=官庁なのです。
 森田氏のように不動産鑑定士の仕事に見切りをつけ、税理士として生計を立てているならいざしらず、“お客さん”には逆らえないでしょう。
 しかしながら、公示地価は我々が払う税金と密接に絡んできます。
 地価下落が進んでいる地方で、公示地価の8割水準の路線価でさえ売れない土地は珍しくありません。
 これは、相続税を払って不動産を維持しても割が合わなくなることを意味しています。
 おりしも、20183月末に厚生労働省が発表した将来推計人口によれば、2030年にはすべての都道府県で人口が減り始め、2045年には7割の市区町村で2015年に比べ人口が20%以上減る見通しです。
 秋田県では41.2%、青森県では37.0%も減るそうです。
 地方においては、一部の人気エリアを除き、これからも地価下落の大きな要因となる人口減少・高齢化が重くのしかかります。
 かくして、公示地価と実勢価格とのかい離は、ますます広がっていくでしょう。
 こういう実態があったのですね。
 職業柄、相続税の申告も年に何件かはやっていますので、路線価図は結構見るのですが、路線価の付いているエリアはどんどん減っています(つまり、評価するコストが削減されています。)。
 固定資産税評価額は、基本的にすべての土地や建屋に付きますので、それほど評価地点は減らせないでしょうね。
 税収を考慮したものではなく、実態に合ったものにしてもらいたいですね。
 公示地価について、どう思われましたか?

豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始!

2018年03月19日(月)

 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(本社東京都港区、、以下「MDIS」)と豊島区役所(本庁舎東京都豊島区)は、区民が「特別区民税・都民税(住民税)証明書」の交付を受ける際、“専用ペン“を使用してペーパーレスで申請する実証実験を201835日に開始したと発表しました。

実証実験の対象となる「特別区民税・都民税(住民税)証明書交付サービス」とは、区民が課税証明書・納税証明書を申請する際に利用するサービスで、証明する年度や必要な人の名前・住所・生年月日などを申請書に記載して申請します。
この申請手続きは、記入欄が多く記入箇所が分かりづらいことや、年間3万件以上申請のある申請書自体の管理負荷などの問題点があったようです。

今回使用するシステムは、MDISが開発・販売するペーパーレス受付システム「らくかけくん」で、プロジェクターで表示された様式イメージに専用ペンで入力する「プロジェクションマッピング技術」を活用しています。

区役所を訪れた利用者は、窓口に設置された専用記載台にて上方のプロジェクターから投影されたイメージを見て、専用ペンにて操作します。
投影イメージに直接記入することで、文字認識技術により手書き文字が瞬時に文字データへ変換されます。
実証実験では日本語と中国語の2か国語への対応を行います。
担当者は、窓口アプリで入力結果の確認や申込書の管理が可能です。

このシステムを用いることで、従来の紙の申請用紙やディスプレイモニターと比べプロジェクターで大きな文字で表示することができます。
また、キャラクターによるガイダンスが記入箇所に応じて表示されることから、利用者の利便性向上が期待できます。
一方、窓口担当者など職員にとっては、窓口での確認・問合せ対応の減少や、データ入力、申込書管理負荷の低減等、業務効率化が期待できます。
さらに、紙が不要となることで、書類保管倉庫のスペース削減も可能です。

MDISは今回の実証実験を評価し、「らくかけくん」のさらなる機能拡充と利便性向上を目指すとともに、自治体の申請窓口、小売店の各種申し込みカウンター、金融機関の店舗、ショッピングモールでのカード申し込みなど、様々な業界への拡販を検討していくようです。

役所での手続きは、無駄と思われるものや、分かりにくいものや、記入したりするのが面倒なものなどが、多々あると思います。
今後は、このようなものが出てきて、便利になることを切に願います。
まぁ、ここでもAIに取って代わられ、人がいらなくなるところもたくさん出てくるでしょうね。
手続きとは関係ありませんが、個人的には、市とかの発行する書類はA4より微妙に大きくて、職業柄コピーすると端が欠けて読めないことが頻繁にありますので、早く、書類のサイズをA4にしてほしいですね(笑)。

豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始したことについて、どう思われましたか?