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財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2024年4月18日開催の常務理事会の承認を受けて、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「本報告書」という。)の改正を公表した。

【改正の背景及び主な改正内容】

改正倫理規則(2022年7月25日)において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

これを受けて、2022年10月13日付けで監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正を公表し、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表している。

内部統制監査の対象となる企業のほとんどはPIEであると考えられることから、本報告書の「付録3 一体型内部統制監査報告書の文例」について、報酬関連情報の記載例を追加している。

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2024年3月19日から4月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めているが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

2024年5月30日


報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

一般社団法人日本内部監査協会 内部監査実務委員会特別委員会「内部監査に係る開示ガイダンス委員会」(委員長:吉武一理事)は、標記の報告書を公表した。

  • 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」
  • 【別紙1】記載事項
  • 【別紙2】記載事例

開示関連資料にも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

2023年5月21日


品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年3月16日に開催した常務理事会の承認を受けて、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正を公表した。

本改正は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものである。

本改正の取りまとめに当たっては、2023年2月17日から3月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

1.改正対象

  • 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「内基報第1号」という。)
  • 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」
  • 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
  • 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)
  • 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4453「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」

2.主な改正内容
(1)品質管理基準報告書第1号等の改正を踏まえ、所要の用語等の修正を行っている。また、保証業務実務指針及び専門業務実務指針については、関連する国際保証業務基準等との整合性の観点による修正を行っている。
(2)倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正している。
セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10、120.10 A1、120.10 A2)。

また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号においては、非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化に伴う現行第51項の削除を含む、所要の修正も行っている。

なお、2022年10月にも倫理規則の変更に伴う見直しを行っているが、今回の見直しは倫理規則関連の事項について更なる明確化を図ることを目的としている。

3.公開草案からの主な変更点
(1)内基報第1号の改正案(第47項、第49項、第50項及び付録5)における「指摘」という表現について、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」との平仄の観点から修正しないこととした。
(2)内基報第1号の本文末尾に記載した他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載(破線四角囲み内)から、会員が遵守すべき基準等に該当しない倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の記載を削除した。
(3)専門実4400《付録2》の《文例2》について、設例の前提条件と文例の内容に一部不整合があったため、修正を行った。
(4)適用時期の明確化等のため、所要の字句修正を行った。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

2023年3月28日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2023年3月16日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査報告書の文例に記載している「その他の記載内容」について、その対象範囲を整理し明確にするため、検討を行ったものである。

本改正は、2022年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2023年1月16日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

2023年3月24日


監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

昨今、監査事務所における監査調書の整理、管理及び保存に関し、適切な運用がなされていないこと及びこれに端を発する不適切な検査対応に起因し、監査法人の業務運営が著しく不当であるとして(公認会計士法(昭和23年法律第103号。)第34条の21第2項第3号への抵触)、公認会計士・監査審査会からの行政処分勧告や、金融庁からの行政処分が行われた事例が見受けられる。

このような状況は、監査人が監査意見を表明するための合理的な基礎を得ていたかどうか、監査基準等に準拠して監査を実施したかどうかについての疑念を生じさせるとともに、職業的専門家としての誠実性の欠如として、財務諸表監査に対する社会からの信頼性を損なうことにもつながりかねない。

★リンクはこちら⇒ 監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

2023年3月22日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの概要は以下のとおり。
・主に、2021年11月改訂の「監査に関する品質管理基準」のほか、以下の品質管理基準報告書及び監査基準報告書を参照して作成している。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

・品質管理システムの構築に当たっての具体的な手順や文書等について様式例として取りまとめている。様式は、設定した品質目標に対して識別して評価した品質リスク及び品質リスクに対処するためにデザインした対応を整理・記録するための様式の例示である。

・関連する品質管理基準報告書等の記載事項を取り込んで作成しているが、一つの例示にすぎず、品質管理システムの構築に当たっての標準的な様式になることを目指し作成したものではない。

・公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成している。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等については、2024年2月を目途に、取りまとめて公表する予定である。

★品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」はこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」

★様式はこちら⇒ 様式

2023年3月7日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書は、主に以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

本実務ガイダンスの構成は以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号のQ&A
Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について
Q2 「最高責任」と「最終的な責任」の相違
Q3 監査業務の検証において他の監査事務所を利用する場合の独立性の確認
- 品質管理基準報告書第2号のQ&A
Q1 審査担当者の選任に関する責任者自身が審査担当者となることについて
Q2 審査担当者の適格性における適切な権限の留意点
- 監査基準報告書220のQ&A
Q1 サービス・プロバイダーの範囲

なお、2023年1月25日に公布された公認会計士法施行規則の一部改正及び附則における品質管理システムの整備の期限の考え方と公開草案における「Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について」の記載を整合させるための変更を行っている。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

2023年3月3日


監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書910「中間監査」の改正を公表した。

本改正は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴うものである。

主な改正内容
(1)監査基準報告書600の改正(2023年1月12日)に伴う見直し

  • 重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(第17項及び第18項参照)。
  • 構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加した(A8項参照)。

(2)監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し

  • 中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示している(第14項参照)。
  • そのほか、所要の用語修正を行っている。

本報告書の改正に当たっては、2023年1月17日から1月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めていたが、特段の意見は寄せられなかった。

最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

2023年2月28日


「独立性に関する指針」等の廃止

2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正が承認された。

また、この倫理規則の改正を受けて、2022年12月15日付けで、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を公表した。

この倫理規則及び実務ガイダンスの公表に伴い、役割が終了することになる次の指針等を2023年3月31日付けで廃止することとした。

  • 「独立性に関する指針」
  • 「利益相反に関する指針」
  • 「違法行為への対応に関する指針」
  • 「職業倫理に関する解釈指針」
  • 独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」

★リンクはこちら⇒ 「独立性に関する指針」等の廃止

2023年2月24日


改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本改正は、2022年4月に国際監査・保証基準審議会(The International Auditing and Assurance Standards Board :IAASB)から公表された、International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations- Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)の改訂内容を反映させるものであり、改正後の本報告書(監査基準報告書600)の概要については、別添の「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」等の概要」を参照のこと。

本報告書の検討に当たっては、2022年10月18日から11月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

なお、監査基準報告書600については、現行から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

【適合修正対象】

  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」
  • 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
  • 監査基準報告書230「監査調書」
  • 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
  • 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準報告書300「監査計画」
  • 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準報告書320「監査の計画及び実施における重要性」
  • 監査基準報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
  • 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」
  • 監査基準報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準報告書550「関連当事者」
  • 監査基準報告書570「継続企業」
  • 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
  • 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準報告書900「監査人の交代」
  • 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
  • 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」

本改正の一部には2022年12月15日付で公表された「倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正」(公開草案)の内容を反映した上で確定している。

★リンクはこちら⇒ 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2023年2月21日


ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施している。

2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされた。

当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されている。

今般、当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、本会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行ったので、その内容について、以下のとおりお知らせする。

なお、本周知文書の前提となるロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供については慎重に検討し、外為法をはじめとした関係法令に従った対応を行うこと。

また、不明な点があれば、財務省国際局調査課外国為替室にお問い合わせのこと。

★リンクはこちら⇒ ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

2023年2月16日


IT委員会研究資料の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年12月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、次の研究資料を12月28日付けで廃止することとした。

  • IT委員会研究資料第3号「認証局のためのWebTrustプログラム」
  • IT委員会研究資料第5号「一般に公正妥当と認められたプライバシー原則(グローバルプライバシーフレームワーク)」
  • IT委員会研究資料第6号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2006年版の更新
  • IT委員会研究資料第7号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」
  • IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」

なお、上記のうち、IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」及びIT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」については、同一の内容で翻訳公表物として公表している。

  • AICPAホワイトペーパー「情報インテグリティ」の翻訳の公表について
  • AICPA「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」の翻訳の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究資料の廃止

2023年2月9日


会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」を2022年12月26日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

2023年2月7日


監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年12月15日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」を公表した。

監査上の主要な検討事項(Key AudIT Matters:KAM)が上場会社等の監査に適用されて2022年3月期で強制適用2年目を迎えたことを受けて、当協会において2021年4月~2022年3月期に係る監査報告書におけるKAMの事例を収集・分析し、本研究文書の取りまとめを行っている。

本研究文書においては、定量分析(KAMの個数・文字数)を行うとともに、定性分析の対象を特定のトピック(早期適用会社、収益認識、IT、不正、継続企業、気候変動、工事進行基準)に絞って全体的な傾向、記載上の工夫が見られる点等について分析を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

2023年2月3日


「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂されたことを受けて、所用の見直しを行ったものである。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2022年9月1日から10月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例(最終修正2022年10月13日)

2022年12月9日


保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書の発行業務について、海外団体が公表している特定の規準を利用する場合は、当協会の参考翻訳ではなく海外団体の原文を適用する必要があることを明らかにするために、以下の実務指針及び研究報告(実務ガイダンス)の改正を行い、2022年10月13日の常務理事会で承認を受けた。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)並びに倫理規則(2022年7月25日変更)に伴う適合修正を行い、表題を変更した。

(表題変更前)

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」

(表題変更後)

  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

本改正にあたって、2022年7月25日から2022年8月25日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めたが、コメントが寄せられなかった。

保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」はこちら⇒ 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」

保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」はこちら⇒ 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

2022年12月5日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務ガイダンスにつきましては、2022年8月10日から9月14日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

改正の概要は以下のとおり。

監査報告書の誤用防止の観点で、以下のQ&Aを追した。
(1)開示書類等において、監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点
監査報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されているが、実務上、ディスクロージャー誌等の開示書類等において監査報告書を開示せず監査を受けている旨のみの記載が行われることがあるため、状況例ごとの起こり得る利用者の誤解と、対応例を記載した。

(2)EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A
監査関連公表物体系の見直しを機に、これまでIT委員会から公表していたEDINET関係の審理通達等について、再編の上、「監査報告書に係るQ&A」に追加した。

主な項目は以下のとおり。

  • EDINETで提出する監査報告書の記載内容の適切性を確保する取組
  • EDINETで提出される監査報告書の欄外記載について
  • XBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い

(3)監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

また、本改正において「4.EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A」を追加したことに伴い、以下の審理通達を廃止することとした。

  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第1号「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の変更及びXBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い」
  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第2号「EDINETで提出する監査報告書及び財務諸表等に関する監査上の留意点」
  • 2021年審理通達第1号「監査報告書の作成及びEDINETによる提出並びにXBRLタグ付けへの関与について」

★『監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文』はこちら⇒ 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文

★『審理通達の廃止について』はこちら⇒ 審理通達の廃止について

★『コメント対応表』はこちら⇒ コメント対応表

2022年11月30日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正を公表した。

本改正は、以下に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(以下「監基報序」という。)の改正及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(以下「保証実序」という。)の公表(2022年7月21日公表)

(主な改正内容)

  • 各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。
  • 周知文書及び研究文書について、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。
  • 各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.監基報序の改正及び保証実序の新設に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正(2022年10月13日公表)
(主な改正内容)

  • 監査・保証基準委員会の公表物を参照している箇所について、所要の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月28日


IT委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、内容が陳腐化している、又は既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」
  • IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」
  • 情報システム委員会研究報告第19号「財務諸表及び監査報告書の電子化とその対応(中間報告)」
  • 情報システム委員会研究報告第20号「連結会計制度における情報システムの要件と統制手続」
  • 情報システム委員会研究報告第21号「電子化された会計帳簿の監査対応」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第25号「Trustサービス業務に関する契約書文例」
  • IT委員会研究報告第39号「情報セキュリティ検証業務」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクとIT全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」

なお、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴い、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正作業も行っている。

詳細は以下をご参照のこと。

  • 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会実務指針等の廃止

2022年11月25日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既にその役割を終了している周知文書を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の周知文書を同日付けで廃止することとした。

  • 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

2022年11月24日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、監査・保証基準委員会公表物の改正を公表した。

本改正は、以下の公表物の公表に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)
(主な改正内容)
各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。

実務ガイダンス、周知文書及び研究文書には、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。

各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。

本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.倫理規則(2022年7月25日変更)
(主な改正内容)
倫理規則、独立性に関する指針、利益相反に関する指針及び違法行為への対応に関する指針の参照箇所等の見直し

3.その他
2021年6月8日付けで公表した「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正」の適用時期の記載の明確化及び適合修正すべき箇所への対応が一部未了だった箇所の修正を行っている。

字句表記の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月22日


「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」を公表した。

改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest EntITy :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としている。

国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされている。

本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載した。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

なお、監査報告書のその他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例については、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正により提供される予定である。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

2022年11月21日


監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既に制度が存在しない、または、既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第1号「監査マニュアル(その1~その10)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第10号「監査マニュアル作成ガイド「監査アプローチ編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第11号「監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第13号「監査マニュアル作成ガイド「連結財務諸表の作成に関する監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第4号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関するガイドライン」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第8号「有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第21号「二酸化炭素排出量の検証業務に関する論点の整理」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第23号「義援金収支計算書に対して公認会計士等が行う保証業務に関する研究報告」
  • 「改正商法における子会社の判定について」
  • 「会社分割及び営業の譲渡、譲受けに伴う事業譲渡等対象部門に係る部門財務情報に対する証明業務について」
  • 「中堅・成長企業における四半期財務諸表に対する公認会計士等による意見表明手続について」
  • 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

2022年11月18日


経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年9月14日の常務理事会の承認を受けて、経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」を公表した。

会計事務所等(公認会計士、監査法人やコンサルティングファームなど)が行うフォレンジック業務は、弁護士等と協働することも多く、不正・不祥事のほか、各種リスクの予防及び発見、調査及び是正に関する広範な範囲の業務が行われている。

本研究報告は、フォレンジック業務を行う会計事務所等の実務及び業務開発に資するため、改めて整理を行い、主に「リスクの概要」「必要な能力・知見等」「業務支援事例」といった切り口から取りまとめを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

2022年11月16日


「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

品質管理委員会は、2022年6月20日付けで会員マイページ(会員・準会員専用のウェブサイト)に「2022年度 品質管理レビューにおける重点的実施項目」を公表している。

このたび、資本市場関係者、とりわけ監査人との連携に当たっての監査役等の皆様の品質管理レビュー制度に対する理解を深めていただけるよう、「品質管理レビューにおける重点的実施項目」 を一般公表することとした。

★リンクはこちら⇒ 「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

2022年11月4日


「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」を公表した。

本改正は、金融商品に関する会計基準の改正等を受けて、見直しを行ったものである。

内容に係る主な変更点は次のとおり。

  • 2019年7月4日付けで改正された金融商品に関する会計基準に対応して、本実務指針の金融商品に関する注記のひな型(記載上の注意)の記載を一部修正した。
  • 一般社団法人日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」に対応して、本実務指針の事業報告に係る附属明細書のひな型(記載上の注意)の記載を一部削除した。
  • 字句及び体裁の修正を行った。

本改正は、公表日から適用される。

★リンクはこちら⇒ 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

2022年10月26日


保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」を公表した。

監査・保証実務委員会は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本実務指針は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、監査基準委員会報告書及び関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

2022年10月24日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

監査基準委員会では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本報告書の改正は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

2022年10月20日


IT委員会研究報告等の訂正

下記のIT委員会研究報告等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

1.については、最終改正の改正後本文を修正している。

  1. IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」(最終改正 2022年1月13日)
  2. IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応 (提言)」(公表日 2021年7月30日)
  3. IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」(公表日 2021年8月6日)
  4. EDINET で提出する監査報告書へのXBRL タグ付けについて(お知らせ)(公表日 2022年2月4日)

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告等の訂正

2022年10月17日


業種別委員会実務指針の訂正

以下の業種別委員会実務指針について、一部誤りがあったので、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を訂正している。

  • 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」(最終改正 2022年3月17日)
  • 業種別委員会実務指針第61号「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」(改正 2021年11月15日)
  • 保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年2月17日)
  • 保証業務実務指針3803「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年3月17日)
  • 専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2021年12月7日)
  • 専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針の訂正

2022年10月14日


監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

下記の監査・保証実務委員会実務指針等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査・保証実務委員会実務指針における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(最終改正 2021年11月15日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)
  • 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(最終改正 2021年11月15日)

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

2022年10月12日


監査基準委員会報告書等の訂正

下記の監査基準委員会報告書等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査基準委員会報告書における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2022年6月16日)
  • 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」(最終改正 2019年6月12日)
  • 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(最終改正 2021年10月4日)

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書等の訂正

2022年10月7日


IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年6月8日に公表されたIAASB議長の記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」(原題:BALANCING URGENCY AND EFFECTIVENESS IN INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ASSURANCE STANDARDS)の翻訳を公表した。

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

なお、本文書は原文記事の内容をご理解いただくために日本公認会計士協会が作成した仮訳である点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

2022年10月4日


「監査提言集(2022年版)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2022年版を公表した。

★リンクはこちら⇒ 「監査提言集(2022年版)」の公表

2022年9月30日


国際監査基準600(改訂)最終基準等の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年4月7日付けで公表された下記の基準等の翻訳を公表する。

  • 国際監査基準 600(改訂)「グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)」(原題:International Standard on Auditing 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including The Work of Component AUDITORS))
  • 結論の根拠:国際監査基準600(改訂)グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)及びISA 600(改訂)その他の国際基準に対する適合修正を含む。(原題:Basis for Conclusions:ISA 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including the Work of Component Auditors) Including Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards)
  • ファクトシート:グループ財務諸表監査(原題:Fact Sheet: Audits of Group Financial Statements)

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

国際監査基準 600(改訂)はこちら⇒ 国際監査基準 600(改訂)

★結論の根拠はこちら⇒ 結論の根拠

★ファクトシートはこちら⇒ ファクトシート

2022年9月16日


個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の取組の一つとして、会員が実施した監査業務等に対する個別事案審査制度を導入し運営している。

この制度の2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の活動概要を「個別事案審査制度の活動概要(2021年度)」として取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

2022年9月14日


「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2021年度の運用状況を取りまとめた「2021年度品質管理レビューの概要」及び「2021年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に品質管理に係る事例を取りまとめた「2021年度品質管理レビュー事例解説集(Ⅰ部・Ⅱ部)」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

各公表物は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「品質管理レビュー制度」よりご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

2022年9月12日


品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続の改正について(お知らせ)

2022年5月20日開催の理事会において、品質管理レビュー基準の改正が、また、2022年5月19日開催の常務理事会において、品質管理レビュー手続の改正が承認された。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

主な改正点 基準 手続
1 通常レビューにおいては、「通常レビュー対象期間」が規定されている一方、改善状況の確認の基準日については規定がなかったため、現行の実務上の取扱いに合わせて、往査初日を改善状況の確認の基準日とする旨を追加し、併せて、改善状況の確認結果報告書の文例にその旨の脚注を追加する。 第522-2項
付録Ⅳ
2 改善状況の確認においては、改善状況の確認の実施に併せて品質管理委員会が必要と認めた手続を実施することができるが、現行規定ではその例示が明確でないため、具体的な例示を記載する。 第554項
3 通常レビューであれば、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況において、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重要な準拠違反又は極めて重要な準拠違反が発生している懸念があると認められる可能性がある事項を、改善状況の確認の手続において発見した場合、品質管理委員会の承認を経て、特別レビューを実施する旨が規定されている。しかしながら、実務上、改善状況の確認は、レビュー実施年度の後半に実施されることが多く、実施時期によっては翌年度、通常レビューを実施することも想定され、また、当該規定がない場合であっても、改善状況の確認結果を受けて品質管理委員会が必要と認めた場合には、特別レビューを実施することが可能であることから、当該規定を削除する。 第539-2項
4 通常レビューにおいて、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、又はそれに準じて監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合には、改善勧告書に、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を記載している。他方、改善状況の確認においては、同様に監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合であっても、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を改善状況の確認結果報告書に記載する根拠が明確に規定されていないため、規定を追記した。また、改善状況の確認結果報告書の文例の修正を行う。 第551項
付録Ⅳ
5 通常レビューを実施し、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨が、改善勧告書において重複して記載されているため整理する。また、品質管理レビューにおいて改善勧告事項とした項目について、改善勧告の対象となった業務以外の監査業務において適切に改善が図られていない事例が複数見受けられることから、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項に限らず、全ての改善勧告事項について、専門要員への研修等による周知及び改善措置の的確な実施及び確認等により、全ての監査業務に対して適切な対応を図る必要がある旨を、改善勧告書に記載する。 付録Ⅱ
6 品質管理レビューにおける監査事務所との文書・書面の授受に関して、実務上、電子データによる例が増加しているが、紙媒体による授受を前提とした記載が残っていたため、これらの文書・書面には電磁的記録を含む旨を明記する。 Ⅲ.2 改正箇所
多数

(表中の「基準」は品質管理レビュー基準、「手続」は品質管理レビュー手続を指す。)

なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、2022年7月1日からの適用となる。

★品質管理レビュー基準はこちら⇒ 品質管理レビュー基準

★品質管理レビュー手続はこちら⇒ 品質管理レビュー手続

2022年9月9日


品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

日本公認会計士協会(品質管理基準委員会及び監査基準委員会)では、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正並びに品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」を公表した。

今回の改正等は、企業会計審議会から2021年11月に公表された「監査に関する品質管理基準」の改訂内容を反映させるものであり、各報告書の概要については、別添の参考資料をご参照のこと。

なお、品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220の改正に関する公開草案については現行の品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220からの大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

(注)品質管理基準委員会報告書第1号のA24項については、改正後の倫理規則の記載に基づくものであるため、同報告書の改正公表後も倫理規則の改正後に適用される項となる。

【適合修正対象】

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書300「監査計画」
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
  • 監査基準委員会報告書600「グループ監査」
  • 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
  • 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」(※)
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」(※)
  • 監査基準委員会研究報告第2号「金融商品の監査における特別な考慮事項」

(※)監査基準委員会報告書900「監査人の交代」及び監査基準委員会報告書910「中間監査」については各報告書の公開草案公表時点以降に適合修正すべき項目が検出されたため、今回適合修正対象に追加している。

各報告書の検討に当たっては、2022年3月23日から5月16日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

2022年9月7日


「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年6月16日の常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2022年4月18日から5月20日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
2021年8月改正の監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び同540「会計上の見積りの監査」の改正等に対応するため、所要の見直しを行った。
主な改正対象の様式は以下のとおり。

(監査基準委員会報告315改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-2-1】企業及び企業環境の理解
  • 【様式3-2-2】適用される財務報告の枠組みの理解
  • 【様式3-9】全社的な内部統制の理解
  • 【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式3-14】IT環境の理解
  • 【様式4】財務諸表全体レベルのリスクへの全般的な対応の立案
  • 【様式5-1】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応手続の立案
  • 【様式5-2】重要な虚偽表示リスクへの対応手続の立案(新設)
  • 【様式7】IT全般統制の評価

(監査基準委員会報告540改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-4】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式8-7】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクへの対応(新設)

(監査実務を踏まえた新様式の提供・既存様式の見直し)

  • 【様式3-13-2】不正シナリオの検討(新設)
  • 【様式8-3-2】仕訳テストの立案
  • 【様式8-6】企業が作成した情報の検討(新設)

なお、2021年改正からの修正履歴付きの本文、解説、並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

★「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」はこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」

★Ⅲ 解説はこちら⇒ Ⅲ 解説

★Ⅳ 調書様式例はこちら⇒ Ⅳ 調書様式例

★監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2022年9月5日


監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準)及び「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が改訂され、それを受けて2022年5月19日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■国立大学法人等
・様式1~3

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年9月2日


保証業務に関する解説動画

近年、投資家及びその他のステークホルダーに対して非財務情報を含めて開示する新たな企業報告に関する注目度が国内外で高まっており、併せて、それに対する保証業務についても注目度が高まっている。

そこで、日本公認会計士協会では、皆様に保証業務について、改めて理解いただく機会になればと考え、保証業務に関する解説動画を作成した。

ポイントをまとめて解説しているので、ぜひご覧ください。

★リンクはこちら⇒ 保証業務に関する解説動画

2022年8月30日


金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

日本公認会計士協会は、金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について取りまとめ、2022年5月25日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

2022年8月26日


公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年5月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(以下「国大会計基準」という。)が改訂されたことを受けて、所要の見直しを行ったものである。

また、連結財務諸表に関する監査報告書文例の新設を行っている。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年8月24日


電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

日本公認会計士協会は、2022年5月12日付けで「電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)」を公表した。

電子化された監査報告書等を発行する場合には、事前に被監査会社の承諾を得ることが求められているが、その際に被監査会社に提示する「監査報告書の受け渡しの方法」の記載の要領について、会員各位の参考に資するために補足的な解説を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

2022年8月19日


中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月8日


非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」等の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

2022年8月5日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月4日


有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

日本公認会計士協会は、「有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)」を取りまとめ、2022年4月8日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

2022年8月2日


2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

日本公認会計士協会は、2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)について取りまとめ、2022年4月7日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

2022年7月29日


私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、「私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2022年3月30日付けで公表した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

2022年7月27日


専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。
本改正は、2021年11月15日付けで専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。
内容に係る主な変更点は以下のとおりである。
  • 業務契約書に記載すべき契約条件の内容の追加(第10項)
  • 実施結果報告書に記載すべき内容の修正(第16項)
  • 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載の修正(A11項)
  • 実施結果報告書の文例の修正(付録1)
  • 経営者確認書の記載例の修正(付録2)
自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表の修正(付録3)
本改正は、2022年3月17日以降に契約を締結する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務から適用となる。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月7日から2022年3月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年7月22日


監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正及び公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。

本改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応等として、従来の監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の見直しを行ったものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年1月21日から2月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正

★監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年7月20日


非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)の公表及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会報告書の改正を踏まえ、労働組合監査における監査上の取扱いについて所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年1月14日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に対してコメントが1件寄せられたが、委員会で検討した結果、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」は公表していない。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年7月15日


私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

日本公認会計士協会は、学校法人ガバナンス改革を検討している文部科学省・学校法人制度改革特別委員会に対して、私立学校法における会計監査人監査の導入に関する意見をとりまとめ、2022年3月7日付けで提出した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

2022年7月14日


業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、次の監査基準委員会報告書が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。

  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)

内容に係る主な変更点は以下のとおりである。

  • 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正した(第65項及び第95項)。
  • その他の記載内容についての留意事項及び考え方に関する項(第104-2項、第104-3項、第105-2項、第108-2項、第110-2項及び第110-3項)を追加した。
  • 監査報告書の文例(付録5及び付録6)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。

なお、2021年12月8日に経済産業省産業組織課から「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて」が公表され、投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づく監査におけるその他の記載内容の取扱いが示されているので、併せてお知らせする。

本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用となる。

また、2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第65項及び第95項)は、原則として2023年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査及び2022年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用となる。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月21日から2022年3月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

2022年7月13日


IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

IT委員会では、かねてよりITを活用した監査に関する調査研究を行っていたが、ITを活用した分析ツール等を利用するに当たっての課題として、監査データの標準化が進んでおらず、データの前処理が煩雑になる、データ項目が不足するといった論点を識別していた。

監査データの標準化については、2013年にAICPAからAudit Data Standardsが、2019年に国際標準化機構(ISO)からISO 21378 Audit Data Collectionが公表されている等、世界的にも関心が高い領域となっている。

このような状況を踏まえ、会員各位にISO 21378をはじめとした監査データの標準化の動向を解説するとともに、監査データの標準化が実現した将来において可能になることが見込まれる監査手法の概要・留意事項に関する情報を提供することを目的として、本研究報告の取りまとめを行った。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」

★IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要

2022年7月5日


監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

日本公認会計士協会は、「監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項」を2022年3月1日に公表した。

★リンクはこちら⇒ 監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

2022年7月4日


「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

日本公認会計士協会は、2022年2月18日に開催されました理事会の承認を受けて、「「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について」を公表した。

今般公表するコメントの概要及び対応では、2021年11月17日から12月17日まで意見募集を行った「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に寄せられた主なコメントの概要とその対応(当協会の考え方及び対応方針)を示している。

★リンクはこちら⇒ 「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

2022年6月30日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

2022年6月28日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月24日


非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月22日


営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

また、移行申請期間が終了したため特例民法法人に関する記載を削除し、研究報告のタイトルについても対応する見直しを行っている。

★リンクはこちら⇒ 営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月20日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正」を公表した。

本改正は「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(2021年11月19日公表)の公表に伴い、以下の公表物の見直しを行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第94号「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第95号「専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第96号「専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年12月9日から12月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

2022年6月17日


監査契約書(学校法人)様式の更新

学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」を2022年1月13日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■学校法人
・認可申請監査(様式4~6)
各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、本ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(学校法人)様式の更新

2022年5月27日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

日本公認会計士協会は、企業会計審議会の「監査基準の改訂に関する意見書(2020年11月6日付け)の公表、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けて、関連する監査基準委員会報告書を改正した。

これらを踏まえ、学校法人委員会では、学校法人の理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)に準拠し作成した財産目録に対する公認会計士による監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例について、所要の見直しを行ってきた。

本実務指針の改正は、財産目録の作成日が2022年3月31日以後の財産目録監査から適用される。

なお、本実務指針の改正の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から同年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年5月25日


自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けで自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ 自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

2022年5月20日


IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けでIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

2022年5月19日


監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務指針は、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに伴い、スキャナ保存制度について要件緩和がなされたことや電子取引に係る電子情報の保存が義務付けられたことを受けて、今後、企業の取引情報の電子化が一層加速することが見込まれること等に対応して、監査人が監査証拠を電子データの一種であるイメージ文書で入手する場合の実務上の指針を提供することを目的としたものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から2021年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年5月18日


「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」を公表した。

本改正はリモートワークの定着化により想定される課題への対応等として、従来のIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の見直しを行ったものである。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月17日から12月17日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の概要については、別紙資料を併せて参照のこと。

★IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&Aはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A

★IT委員会研究報告第34号の改訂ポイントはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号の改訂ポイント

2022年5月17日


「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」を公表した。

本改正は、2022年4月4日より東京証券取引所における市場区分が従来の市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQの4つの区分からプライム、スタンダード及びグロースの3つの区分に再編されることに伴い、以下の公表物の適合修正を行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

2022年4月6日


会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」を2022年1月5日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

2022年4月4日


IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

日本公認会計士協会(IT委員会)は、「IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正について」を公表した。

今般の改正は、以下を受けて所要の適合修正を行ったものである。

  • IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表(2021年8月6日)
  • デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正(2021年10月7日)

今般の改正の対象となるIT委員会実務指針等は以下のとおりである※。

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第40号「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」
  • IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」
  • IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」
  • IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」
  • IT委員会研究資料第11号「WebTrustの保証報告書等の記載例」

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

2022年3月31日


「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会では、「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」を公表した。

監査手続の一つである「確認」は、監査人が確認回答者から回答を直接受領することにより証明力の強い監査証拠が得られるとされ、多くの監査業務において利用されている。

一方で、確認手続に当たっては、確認回答者から協力を得ていることを再認識する必要がある。

特に、決算期においては、残高確認書が銀行等に集中する状況にあることから、金融機関からの要請を受け、本書を周知する次第である。

確認回答者の状況も十分に考慮し、監査手続を実施することを今一度検討しましょう。

★リンクはこちら⇒ 銀行等取引残高確認書について(お知らせ)

2022年3月25日


監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を改正した。

本改正は、2021年12月10日付けで公表された監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の適合修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」

2022年3月23日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日及び8月19日付けでそれぞれ改正を行っているが、今回の改正では、11月15日付けで改正された監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(以下「専門実4400」という。)を受けて、所要の見直しを行っている。主な改正内容は、次のとおりである。

・専門実4400の改正に伴う対応
2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用される専門実4400の改正を受けて、本研究報告の「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」を中心に見直しを行った。

<主な改正箇所>
・「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」及び様式を専門実4400の記載に合わせて修正
・様式13(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合))及び様式14(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合))を統合

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

また、本研究報告は、毎年3月付けで改正することが通常となっているが、現時点では2022年3月改正は予定していないので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」

2022年3月17日


「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」を公表した。

今回の改正は、収益認識に関する会計基準(2018年3月30日)の公表及び金融商品に関する会計基準(2019年7月4日)等の改正に伴い、「《付録2 経営者確認書の記載例》 4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)の記載例」の検討を行ったものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年10月18日から2021年11月18日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、本改正により、財務諸表の作成に重要な影響を与える収益の認識や金融商品に関する確認事項の記載例を変更しており、経営者確認書の入手に当たっては、経営者に対して十分に説明することが経営者確認書の実効性の確保につながると考えている。

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」はこちら⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年3月15日


監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」を2021年12月31日付けで廃止することといたした。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

2022年3月11日


「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年11月19日付けで「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」を公表した。

IT委員会研究報告第44号「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」(以下「IT研44号」という。)では、EDINETで提出する監査報告書において、監査報告書の原本に記載された事項を電子化した旨及びXBRLデータについては監査対象でない旨を欄外記載する場合の記載例を提供しているが、2021年5月に改正された公認会計士法の施行日(2021年9月1日)後においては、電磁的方法により電子署名を付した監査報告書を作成することが可能になることを踏まえ、監査報告書の作成方法が書面または電磁的方法のいずれにおいても利用可能な記載例を追加することを目的として、本お知らせの取りまとめを行っている。

なお、本お知らせにおいて新たに追加した記載例については、必ず使用しなければならないという性質のものではない。

例えば、書面により監査報告書を作成する場合においては、IT研44号において提供している記載例を引き続き使用することも考えられる。

★リンクはこちら⇒ 「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」

2022年3月10日


「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に関しては、2021年4月30日から6月30日までの間、監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」に関しては、2021年10月1日から11月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」はこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」

★専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年3月9日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年1月17日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。

それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されるので、留意すること。

判断の基準 2022年1月16日以前
旧料金
2022年1月17日以降
新料金
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(貯金等残高証明書を取得する場合)
520円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(振替国債記載事項証明書を取得する場合)
366円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(投資信託残高証明書を取得する場合)
無料 1,100円
振替口座残高証明請求書の事務センター到着日 520円 1,100円

新様式は2022年1月17日以降使用すること。

なお、手数料(新料金)は、ゆうちょ銀行受付日を基準に適用される。

★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年3月7日


「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表

日本公認会計士協会は、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期における記載事例分析について、青山学院大学大学院 蟹江 章教授と研究委託契約を締結し、同氏により組成された久留米大学 異島須賀子教授、北海道大学大学院 岡野泰樹准教授、北海道情報大学 松本紗矢子准教授、久留米大学 木下和也教授からなる分析チーム(以下「分析チーム」という。)により実施された分析結果についてこの度取りまとめを終えたため「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」(以下「分析レポート」という。)として公表した。

併せて当協会では、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期の監査人の対応について関係する会員向けアンケートを実施しており、その結果も公表した。

なお、このうち分析レポートにつきましては、日本公認会計士協会との研究委託契約上、著作権は蟹江氏にある。

また、分析レポートにおける解釈や意見に関する部分は、分析チームの見解であり、本研究委託元である日本公認会計士協会の公式見解ではない。

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリーはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリー

2022年3月3日


非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年10月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」を公表した。

非営利法人は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、消費生活協同組合、農業協同組合及び特定非営利活動法人など様々な法人形態が存在し、一定規模以上の法人について財務諸表監査が制度化されている法人形態があり、想定利用者の財務諸表に対する信頼性を高めることに寄与している。

また、任意監査も幅広く利用されている。

一方、監査業務とは別に、財務諸表監査や任意監査を利用していない法人に対する公認会計士等の関与、費用対効果の観点等から、公認会計士等が幅広く関与する限定的保証業務としてのレビューを求めるニーズがある。

本研究報告は、当該ニーズに応えるため、保証実2400を非営利法人に適用する場合の留意点を整理し、会員の理解を支援するために作成した。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

2022年2月25日


「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

日本公認会計士協会は、「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2021年10月12日に公表した。

企業会計審議会は、2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、「その他の記載内容」に関する監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとした。

これを受け、日本公認会計士協会は、2021年1月14日に、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下「監基報720」という。)及び関連する他の監査基準委員会報告書の改正を公表している。

「その他の記載内容」を通読し、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討する等、新たに改正後の監基報720 において求められる「その他の記載内容」への対応は法定監査又は任意監査にかかわらず求められており、監査人はそれぞれの監査業務における「その他の記載内容」の範囲、また「その他の記載内容」に対して監査人に求められる作業内容等を正しく理解した上で業務を実施する必要がある。

本留意事項は、改訂された監査基準及び監基報 720 に基づく監査業務を実施するに当たって理解が必要と思われる事項、特に「その他の記載内容」に対する監査人の作業内容及び「その他の記載内容」の範囲に関する論点について、会員の実務の参考に資するために、監査上留意すべき事項を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

2022年2月22日


「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月7日付けで「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」を公表した。

本改正は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正、2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、以下の公表物の適合修正を行っている。

  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」
  • 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
  • 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第101号「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

※なお、専門業務実務指針4400及び関連する合意された手続業務のその他の実務指針についても、順次、同様の適合修正を行う予定である。

★リンクはこちら⇒ 「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

2022年2月18日


「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会は、「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」を公表した。

本文書は、令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度見直しを受けて、監査に携わる会員各位に注意喚起を図ることを目的として公表するものである。

★リンクはこちら⇒ 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

2022年2月14日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2020年11月6日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行った。学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「実務指針第36号」という。)についてはその改正案を2021年4月に草案として公表している。

加えて、実務指針第36号の草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

実務指針第36号の公開草案からの主な変更点は以下のとおり。

  • 新設第26項について、「その他の記載内容」を通読した結果の追加的な対応に関する文章を変更
  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

実務指針第36号の改正は、2022年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、前述のとおり、実務指針第36号の見直し及び検討に当たっては、2021年4月28日から同年6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表しました。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第36号私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第32号施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年2月9日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日付けで一度改正を行っているが、2021年9月1日に施行された改正公認会計士法において、監査報告書を電磁的方法で発行すること等が可能となったことから、今回は、以下を中心に改正を行った。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

1.監査報告書等の電磁的方法による発行に関する対応

2021年年9月1日に公認会計士法が施行されたことから、従前までの改正法案を前提とした記載から、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>
・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(5)報告書等」の説明書きの修正及び被監査会社から承諾を得るための同意書の文例を追加

2.無限責任監査法人の指定社員の通知に関する対応

無限責任監査法人の指定社員の通知に関して、改正公認会計士法では、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれたことから、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>

・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」の説明書きの修正及び被監査会社の承諾を得た上で、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の様式例を追加

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2022年2月7日


IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

日本公認会計士協会(IT)は、IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」を公表した。

本研究報告は、「リモートワーク環境下における企業の業務及び決算・監査上の対応」の一環で2021年4月22日に公表した「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」について研究報告の形式で再度公表するものであり、公表物としての形式を変更しておりますが、内容に変更はない。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

2022年2月3日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第 42 号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月18日


「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月13日


「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第 39 号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら⇒ 「非非営利法人委員会実務指針第 39 号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月11日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>
・監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
・監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月5日


「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

日本公認会計士協会は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正並びに2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、2021年8月19日付けで以下を公表した。

  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正
  • 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

本改正は、2021年9月1日から適用された。

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2021年7月26日から2021年8月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」文例14の連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)に対する監査報告書については、2021年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査報告書から適用される。

★監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」

★監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★適合修正の対象となる監査基準委員会報告書はこちら ⇒ 適合修正の対象となる監査基準委員会報告書

2021年12月22日


「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年1月18日から2月1日までの間及び同年6月8日から6月29日の間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」(公開草案)及び同研究報告(再公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2021年12月20日


「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から6月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、適用に当たっては、以下に留意すること。
1.本実務指針は、2022 年1月1日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用されます。ただし、2021年12月31日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監査においては、本実務指針を適用しないことができる。

2.2021年8月19日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」(以下「改正第85号実務指針」という。)で は、文例35「事後判明事実により訂正報告書を提出する場合」が改正され、2021年9月1日以後に提出する監査報告書から適用される。
そのため、本実務指針適用前の訂正後の財務諸表に対して監査報告書を発行する場合であっても、改正第85号実務指針の適用後においては、同文例35に従って、本実務指針付録7の記載例に示された追加情報と同内容の文言を記載した監査報告書の文例を適用することになる。

本実務指針の概要については、別紙の参考資料を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要

2021年12月17日


公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、2021年9月1日より施行された。

改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっている。

改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっている(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。

被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、2021年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成した。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年12月8日


国際品質マネジメント基準等の概要の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(IAASB)から2020年12月17日に公表された下記の基準の概要の翻訳を公表した。

  • ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)
  • ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)
  • ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

原文は、IAASBウェブサイトを参照のこと。

国際品質マネジメント基準等本体の翻訳は、「国際品質マネジメント基準等の翻訳の公表について」ご参照のこと。

なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の監査基準委員会報告書等とは異なる点に留意すること。

★ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)はこちら ⇒ ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)

★ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)はこちら ⇒ ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)

★ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)はこちら ⇒ ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

2021年12月7日


IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」を2021年7月30日付けで公表した。

本研究報告は、リモートワークの導入・進展によって企業の業務プロセス及び内部統制並びに監査人による監査に生じる変化に伴う主要な課題を識別し、公認会計士等に対してその対応の方向性を示すことを目的として取りまとめたものである。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

2021年12月3日


経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2021年7月29日付けで経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2020年7月15日付けで公表した同7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」に続く更新版となる。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

2021年12月2日


中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の四半期レビューにおいて、四半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。

(注)
従来、指定国際会計基準に従って四半期連結財務諸表等を作成する場合における「企業内容の開示に関する内閣府令」等の規定内容についてはチェックリストに含めていなかったが、今回の改正で追加している。

なお、法令等の改正による改正箇所ではないため、網掛けは付していない。

本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の四半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2021年6月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(ログインが必要)

2021年11月30日


監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受け、同日付けで「監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正を公表した。

今回の改正は2018年7月5日付け及び2020年11月7日付けの監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を受けた監査基準委員会報告書700、同701、同705、同706、同720の改正に対応したものである。

本報告書については、2021年4月14日から5月14日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

2021年11月29日


「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2021年版を公表した。

個人的には、一部ではなく、全部で良いのではないかと考えている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

2021年11月19日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受けて、2021年6月25日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の主な改正内容は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う、監査報告書におけるその他の記載内容についての解説及び証券発行に関する文書におけるその他の記載内容の適用範囲についてのQ&Aの追加である。

本研究報告については、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査報告書に係るQ&Aはこちら ⇒ 監査報告書に係るQ&A

★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年11月18日


「2020年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2020年度の運用状況を取りまとめた「2020年度品質管理レビューの概要」及び「2020年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に事例を取りまとめた「2020年度品質管理レビュー事例解説集」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

なお、「品質管理レビュー制度等の解説」の公表に伴い、「品質管理レビュー制度Q&A」は廃止となった。

★「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)

「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)

★2020年度 品質管理レビュー事例解説集はこちら ⇒ 2020年度 品質管理レビュー事例解説集

★品質管理レビュー制度等の解説はこちら ⇒ 品質管理レビュー制度等の解説

2021年11月17日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

本改正は、2016年1月以降に新設又は改正された監査基準委員会報告書等の内容について反映すべく所要の見直しを行うものである。

本改正では、主に下記の監査基準委員会報告書における「定義」に含まれる用語及び監査基準委員会報告書等の「定義」以外に報告書の理解を促進するために必要と考えられる用語の追加・修正等を行っている。

  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(公表 2019年2月27日、改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(最終改正 2021年6月8日)

本改正の検討に当たっては、2021年3月1日から4月1日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

2021年10月28日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正を公表した。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fac.html

上記の監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書を改正しているので、各監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、本ページより参照のこと。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

なお、監査基準委員会では、今般の監査基準委員会報告書315の改正と並行して、一連の監査基準委員会報告書について字句修正を行っており、これらのうち上記①~㉑に含まれる監査基準委員会報告書の字句修正については、今般の監査基準委員会報告書315の改正に伴う適合修正の新旧対照表及び改正後本文に含めているので、留意すること(字句修正に該当する部分については、新旧対照表上グレーの網かけで表示している。)。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

2021年10月26日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、2019年12月に国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表されたISA315(Revised 2019)及び2020年11月に公表された監査基準の改訂に対応させるものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年2月26日から2021年3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

なお、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書315)の概要については、別添の参考資料を参照すること。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文について
適合修正の対象となる上記の監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、以下に掲載しているので参照すること。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

★監査基準委員会報告書315改正後本文はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315改正後本文

★参考資料(コメント対応表)はこちら ⇒ 参考資料(コメント対応表)

★参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)はこちら ⇒ 参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)

★参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)はこちら ⇒ 参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)

2021年10月25日


「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(2017年12月19日)等の公表に伴い、東京証券取引所意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第17号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、保証業務実務指針3420に関しては、2021年1月29日から3月1日までの間、保証業務実務指針3700に関しては、2021年3月2日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
※これに関連する保証業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針はこちら ⇒ 監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針

2021年10月22日


「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(2016年1月26日)等の公表に伴い、東証意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務(中間報告)」及び同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する意見表明業務(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第12号及び同第14号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月22日から2月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
※これに関連するレビュー業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★本文(2430)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2431)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2400)はこちら ⇒ 財務諸表のレビュー業務

2021年10月21日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2021年3月25日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2021年10月15日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年5月13日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2021年3月30日から4月30日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用)
監査基準委員会報告書610の改正により、従来より我が国では禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、本文第29項及び様式2-5等について見直しを行っている。

・監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用、2021年3月期から早期適用可)
監査基準委員会報告書720の改正により、その他の記載内容について監査人に求められる対応について本文第50項及び様式9-1、10等について見直しを行っている。

なお、2020年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★コメント対応表はこちら ⇒ コメント対応表

★本文(修正履歴付き)はこちら ⇒ 本文(修正履歴付き)

★様式(修正履歴付き)はこちら ⇒ 様式(修正履歴付き)

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2021年10月13日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を同日付けで公表した。

なお、本年1月召集の第204回通常国会に提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を構成する公認会計士法において、監査報告書の電子署名が盛り込まれているが、その詳細については、今後の法案成立及び施行規則等の公布を待つ必要があることから、本年中に関係する箇所を再度改正する予定である。

今回2021年3月25日付けで改正する本研究報告では、前回公表時から、主に以下の改正を行った。

1.監査基準委員会報告書720の改正に伴う対応
2020年11月の監査基準改訂により、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)が2021年1月14日付けで改正された。これにより、監査意見を表明しない場合を除き、監査報告書にその他の記載内容に関する報告を行うことが求められたことから、該当する監査約款の見直しを行った。

<改正箇所>
・監査約款(様式1~様式11)

2.リモートワークの定着化を考慮した対応
リモートワークの定着化によって、各種契約書をはじめとした脱押印が求められていることから、電子契約にも考慮した文言の見直しを行った。

<改正箇所>
・「Ⅱ契約書作成に関する概括的内容」の説明書きの修正
・各種監査契約書様式の修正(「印」の削除や監査業務の従事場所等に関する記載の削除など)

3.無限責任監査法人の指定社員の通知
現在通常国会で審議中の公認会計士法の改正法案において、無限責任監査法人の指定社員の通知に関し、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれていることから、当該部分を追記した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」に関して、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法により通知することが可能となる旨を追記

4.監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用する場合を想定した監査約款の「守秘義務」規定の見直し
監査法人(受嘱者)がAI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して被監査会社(委嘱者)の秘密情報を利用することがある。

例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合等が想定される。

そこで、このような監査手法・監査ツールの開発・改良を目的として入手した秘密情報の利用目的を明確化するために、監査約款第9条「守秘義務」の記載例を例示した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(13)守秘義務その他受領情報の取扱い」に、新たに⑧として記載例を追記した(※監査約款には追記せず、飽くまで任意で追記する場合のみの記載例にとどめている。)。

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2021年6月25日


リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)について取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

2021年6月14日


監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」を同年3月31日付けで廃止することとした。

ただし、2021年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用する。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

2021年6月10日


「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(2021年1月14日)等の公表に伴い、関連する実務指針等の検討を行ったものである。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月19日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

2021年6月3日


「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、監査人が十分かつ適切な監査証拠が入手できるよう、2020年3月以降「新型コロナウイルス感染症に関する監査上の留意事項」を順次公表し、周知を図ってきた。

これを踏まえ、自主規制本部では、上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所を対象として、2020年3月期における監査が適切に行われていることを確認するため、新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応の状況について調査を実施し、調査結果について取りまとめた。

このたび、調査結果の取りまとめが完了し、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

2021年5月31日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正を、2021年2月12日にそれぞれ公表している。

上記2つの監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書が改正されたので、各報告書の改正後本文については、以下を参照のこと。

■監査基準委員会報告書540及び720改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

2021年4月22日


監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書720)の概要については、リンクを参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。
  • 財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。
  • 監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」
★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要
★監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開
草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月21日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会((監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書540)の概要については、リンクの参考資料を参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • 「固有リスク要因」という新たな概念の導入、定義の明確化
  • リスク評価手続の明確化・詳細化
  • 注記事項に関する検討手続の充実
  • 監査調書に記載すべき要求事項の拡大
  • 職業的専門家としての懐疑心の一層の発揮
  • 監査役等とのコミュニケーションの必要性の強調
  • 規模・状況に応じた柔軟な基準適用

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月23日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載している。

なお、今回の改正後の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第77号、2021年1月14日付け公表)については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

また、本報告書は、2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施(※早期適用可)されるが、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)に基づく従前の取扱いによることとなるため、十分留意すること。

★監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
★改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要はこちら ⇒ 改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要
★監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月20日


「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年2月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2020年12月11日から2021年1月12日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

2021年4月13日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人福祉医療機構からの借入金の残高確認について」の様式の変更等について

独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認については、2018年(平成30年)3月16日付けで公表した自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認について」にてお知らせしているところである。

このたび、福祉医療機構から様式の変更と留意点についての周知の依頼があった。

社会福祉法人及び医療法人の監査を受嘱した会員各位においては、審理ニュース及び変更後の様式、留意点を踏まえた対応を行うこと。

<残高確認書の様式の変更点>
①貸付番号の記載(貸付番号は9桁である。4桁-1桁-4桁(例:1234/5/6789)で記載すること。)
②依頼人の担当及び電話番号の記載
③和暦の削除

<留意点の変更点>
①残高確認の対象について、様式の依頼人の項目に貸付番号を記載すること
②回答期間について、依頼のタイミングによっては、返送までに1か月程度時間を要することから、可能な限り残高確認書を早期に発送すること
③同封する返信用封筒について、A4用紙が折らずに収まる角2規格とすること
④返信用封筒の切手料金が不足する場合、料金受取人払いとなること

★リンクはこちら ⇒ (別紙)様式

2021年4月9日


「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会より2月10日に第451回企業会計基準委員会議事概要が公表されたことを受けて、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を3月2日に公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

2021年4月8日


リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

2021年4月7日


監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、従来我が国において禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

適合修正
・監査基準委員会報告書550「関連当事者」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」

本改正に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」

★監査基準委員会報告書550「関連当事者」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書550「関連当事者」

★監査基準委員会報告書600「グループ監査 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書600「グループ監査 」

★『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』

2021年4月6日


リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

2021年4月5日


リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

2021年4月2日


リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)

2021年3月31日


リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸⽴会の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」はこちら ⇒ リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

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2021年3月29日


リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

日本公認会計士協会はリモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」はこちら ⇒ リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

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2021年3月25日


監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年10月8日の常務理事会における承認を経て、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表した。

本研究資料は、2021年3月期から上場会社等の監査に強制適用される監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に基づいて「監査上の主要な検討事項」を独立監査人の監査報告書に記載する上で参考となる情報等を提供するために、2020年3月期までの早期適用事例の分析等を行ったものである。

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポートはこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙1・2はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙3~6はこちら  「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

2020年12月15日


非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を適合修正するものである。

本改正は、2020年4月1日から開始する事業年度から適用される。また、同日前に開始する事業年度から適用することを妨げない。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2020年11月20日


非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」」を適合修正するものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年11月17日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年7月15日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2020年4月17日から5月18日までの期間にわたり広くコメントを募集したが、特段コメントは寄せられなかった。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

●監査上の主要な検討事項に関する見直し
監査上の主要な検討事項に関する記載については、一部、2019年9月に改正を行ったが、監査基準委員会研究報告第6号の「監査報告書に係るQ&A」も踏まえ、説明を本文80~86項に集約及び追加するとともに、様式11として「監査上の主要な検討事項と監査上の対応の立案」を新設した。

●監基報610及び監基報315の改正に伴う見直し
監基報610の改正により、監基報315に従って得た内部監査機能に関する予備的な理解に基づき、監査証拠の一部として内部監査人の作業を利用するにあたっての枠組みが強化されたことに伴い、本文第46項及び様式3-9を全面的に見直している。
また、監基報315の改正により、リスク評価にあたって内部監査機能の知識や指摘事項をより適切に考慮し利用するために、内部監査人への質問の実施が求められたことに伴い、本文46項のその旨を追加するとともに、様式3-1の見直しを行っている。
さらに、監基報315等の改正より、財務諸表における注記事項の重要性の高まりを踏まえて、本文及び様式について見直しを行っている。
なお、2019年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅲ解説》及び《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2020年8月24日


監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

1.学校法人
(1) 私学振興助成法監査
(2) 認可申請監査
(3) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査

2.公益法人
(1) 公益社団法人・公益財団法人
(2) 一般社団法人・一般財団法人

3.社会福祉法人

4.医療法人

5.農業信用基金協会

6.農業協同組合

7.消費生活協同組合

8.投資事業有限責任組合監査
(1) 委嘱者の無限責任組合員が法人である場合
(2) 委嘱者の無限責任組合員が個人である場合

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年8月20日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正された。

これを受けて、学校法人委員会では、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

合わせて、実務指針第40号のかかる改正を踏まえて、学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」についても見直し、寄附行為等の認可申請に係る監査に関する理事者確認書の記載例の改正の検討も行った。

実務指針第40号の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針第40号の見直し及び検討に当たっては、2020年4月25日から同年5月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について

★学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年8月11日


「監査提言集」の公表について

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2020年版を公表した。

日本公認会計士協会では、会員の監査業務の適正な運用発展及び規律の維持を図るため、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について調査及び審査を行い、必要と認めた場合は、業務改善のために会員に対し勧告又は指示を行っている。

また、法令等違反事実があり懲戒処分を相当とし、必要があると認めた場合は、綱紀審査会に事案の審査を要請している。

監査・規律審査会の審査内容の公表は行っていないが、会員の監査業務等の改善のために、監査・規律審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査・規律審査会は、会員の監査業務の改善指導を主たる目的の一つとするものであり、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

個人的には、一般の方にももう少し公開しても良いのではないかと思う。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集」の公表について

2020年8月6日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)

(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

(3)独立行政法人

(4)国立大学法人等

(5)地方独立行政法人

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査

(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み

(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年8月6日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2020年5月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたことを踏まえ、2019年11月25日付けで「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が公表された。

これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

本改正は、2021年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年3月12日から4月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

2020年8月5日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年5月14日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、新規上場の際に提出される有価証券届出書に関する、監査上の主要な検討事項(KAM)の適用範囲に関する取扱いを明確にするために、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

2020年8月4日


監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年4月9日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、主に、2020年3月17日付けで公表した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正を受け、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

2020年7月29日


「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂並びにそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」ほか、監査基準委員会報告書の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年4月17日から5月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年7月22日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」を公表した。

本研究報告は、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく経営者確認書について、農業協同組合の計算書類等の監査等における具体的な記載例を示したものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

2020年6月30日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認及びその後の農業協同組合法施行規則の改正(2020年(令和2年)3月23日)を受けて、「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から7月1日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

2020年6月25日


監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を公表した。

今回の改正は、2018年7月5日付けの監査基準の改訂及び2019年9月3日付けの中間監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を反映させるため、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ったものである。
検討に当たっては、2020年1月31日から3月2日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正

★監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同 805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2020年6月15日


非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益社団・財団法人、移行法人、一般社団・財団法人(移行法人を除く。)及び特例民法法人といった法人ごとの「理事者確認書」の具体的な記載例を示すとともに、これらの法人に特有の留意事項について、Q&Aとして示したものである。

本改正は、2019年6月12日付けで監査基準委員会報告書580「経営者確認書」が改正されたことを踏まえ、継続事業の前提についての記載の追加等所要の見直しを行ったものである。

なお、公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針は今後改正が予定されており、同改正への対応は改めて行う予定である。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月12日


業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」」を公表した。

2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなる。

このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手続を定める監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、本通達において改めて手続実施上の留意事項を記載している。

詳細については、リンクのファイルをご覧のこと。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

2020年6月10日


業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第1号「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」」を公表した。

監査人の交代に際しては、監査調書の閲覧の目的を十分理解した上で、少なくとも、大量の監査調書を書き写すといった引継ぎとならないよう、引継ぎの方法(引継ぎ期間や監査調書の閲覧機会の十分な確保を含む。)について、前任監査人と後任監査人が十分に協議し、協力することが重要であることに留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

2020年6月8日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、2020年2月5日付けで公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月3日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

本実務指針は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前を基準日として実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)」はこちら ⇒ 専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)

★「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月23日


「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」、「暗号資産交換業」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正

★「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の
改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒
 「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月10日


学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日付け)の公表と関連する監査基準委員会報告書の改正を受け、2019年9月17日付けで学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

これを踏まえて、本研究報告の今回の改正では理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示している。

★リンクはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年2月26日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年9月26日から10月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照のこと。

★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』

★『「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月12日


非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。

今般、内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

2020年2月7日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年10月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について」を2019年11月6日付けで公表した。

本実務指針及び本研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年8月9日から2019年9月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行ったことを申し添える。

★保証業務実務指針3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針 3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準はこちら ⇒ 受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

★IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』

★「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月5日


「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式の更新について

法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日付け)並びに学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」及び同委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正(同年9月17日付け)についての公表に伴い、次の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

<学校法人>

(1) 私学振興助成法監査(様式1~3)
(2) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査(様式7~9)

★様式1はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式2はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式3はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

★様式7はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式8はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式9はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

2020年1月24日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」の公表について

平成29年6月1日からゆうちょ銀行の残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となった。

このため、今般の請求方法の変更について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」として取りまとめ、平成29年5月26日付けで公表した。

2019年10月1日に手数料が変更された。

★自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」はこちら ⇒ 自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」

貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★担当貯金事務センター一覧はこちら ⇒ 担当貯金事務センター一覧

2020年1月21日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更した。

実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針及び研究報告の見直し及び検討に当たっては、2019年8月1日から同年9月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

★学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項
及び監査報告書の文例 』はこちら
 ⇒
 学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例 』

★コメント対応表 はこちら ⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2020年1月17日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

 2019年10月1日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」 の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されたので、留意すること。

<2019年10月1日以降新料金>

貯金残高証明書 520円
振替国債記載事項証明書 366円
振替口座残高証明書 520円

2019年10月1日以降は、新様式は使用のこと。

2020年1月8日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2019年9月17日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2019年7月25日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメント等を検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
●監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)250の改正に伴う違法行為関連(2019年4月1日以後開始事業年度から適用)
監基報250は、倫理委員会から公表された「違法行為への対応に関する指針」に伴い改正されたものであり、本文第42項(P18)においてその旨の解説を加えるとともに、様式3-6「財務諸表監査における法令の検討」の見直しを行っている。
また、「違法行為への対応に関する指針」において求められている文書化の要求事項に対応するため、様式3-6別紙「倫理規則に基づく違法行為への対応」を新設している。

●監査報告関連(2020年3月31日以後終了する事業年度から適用、ただし監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021年3月31日以後終了する事業年度から適用(早期適用も可))
監基報700の改正により、財務報告の枠組みが適正表示の場合の意見形成における留意点が加筆されているため、本文第74項(P26)において追加している。
また、監査上の主要な検討事項は2020年3月期の監査より早期適用が始まるため、監査上の主要な検討事項に関連する説明を追加している(本文第74-2項(P26)、78-2項(P27))。
さらに、これら監査基準委員会報告書の改正を反映するため、様式9-1「監査意見の形成」、様式9-4「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」及び様式9-5「監査役等とのコミュニケーション」の見直しを行っている。
なお、2016年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ 本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ 主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

 ★監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』

 ★様式はこちら ⇒ 様式

 ★解説 はこちら ⇒ 解説

 ★『監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月19日


「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について」を2019年8月1日付けで公表した。

本研究報告の取りまとめを行うに当たっては、2019年5月27日から6月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

2019年12月13日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資信託の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する計算期間または営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

なお、本実務指針における投資法人に関する部分の改正については、別途公開草案を公表する予定である。

 ★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」

 ★「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第 14 号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月11日


キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について

2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されている。

本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められている。

この公認会計士または監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士または監査法人が実施することが想定される手続が記載されている。

本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなる。

 ★リンクはこちら ⇒ キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイト

2019年12月9日


「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受け、レバレッジ比率に対して実施される合意された手続業務に関する取扱いを加えるものである。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年6月25日から7月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

なお、改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用される。

 ★専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』 はこちら ⇒ 専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』

 ★「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月5日


「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

 ★保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月3日


IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月2日付けで、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」の改正を公表した。

本研究報告は、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例を提供することを目的として、2016年3月30日付けで公表していたが、今般、2019年8月1日付けで保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」が公表されたことを受けて、所要の修正を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

2019年11月28日


「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年6月6日から同年7月7日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、2019年2月27日付けで品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」が改正され、同報告書における用語の定義が変更されていることから、本実務指針においても同様の修正を行っている。

 ★保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』

 ★「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月26日


「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について(2019年7月)

2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

1.公益法人
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人

2.医療法人

2019年11月25日


「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までのまでの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

 ★業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』

 ★「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月22日


非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月15日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月13日


監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正を2019年7月19日付で公表した。

今回の改正は、2019年7月4日付けで公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びにこれらの公表に対応した日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正

2019年11月8日


IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」を廃止した。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年10月30日


IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月1日付けで、IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」を公表した。

公認会計士は、監査業務において、企業の内部で生成された会計データや、企業の外部で生成された株価、地価といったデータなど、様々なデータの分析を行っている。

一方で、昨今のIT技術の進展等により、利用可能なデータの範囲が加速度的に広がっていることを受けて、様々な業界において、こうしたデータを利活用する取組が進められている。

本研究報告では、政府が推進しているオープンデータを対象として、その概要を紹介するとともに、実際に政府機関等が公表している企業に関連するオープンデータを取り上げ、その公認会計士業務における利用可能性を検討している。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

2019年10月17日


IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告は、2012年6月5日付けで公表したIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下「IT研42号」という。)について、クラウドサービス、ERP(Enterprise Resource Planning)といったIT技術の進歩や普及が多岐にわたることを踏まえ、見直しを行ったものである。

なお、本研究報告の公表をもって、IT研42号は廃止することとした。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2019年4月5日から2019年5月6日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A

 ★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年10月8日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

2018年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年2月に監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表している。

今般の監査の基準の改訂は、従来の監査報告書に大きな変革をもたらすものと考えられることから、日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、この新しい監査報告書の実務の定着を支援するために、より具体的な解説を提供するQ&Aの検討を行ってきた。

本研究報告の検討に当たっては、2019年6月14日から7月5日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査報告書に係るQ&A(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

 ★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」

 ★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年9月27日


監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を2019年7月5日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、監査報告書の様式の検討を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

2019年9月20日


監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

日本公認会計士協会は、公認会計士の自主規制団体として、健全な資本市場の維持に貢献するため、関係役員等を構成員とした監査強化対応会議を2016年1月に設置している。

監査強化の取組は、今後も継続して実施すべきものであるが、同会議では、現執行部の任期を一つの区切りとし、これまでに実施した施策を総括し、今後の展望について整理し取りまとめたので公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

2019年9月18日


監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を2019年6月27日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、関連する実務指針の検討を行ったものである。

検討に当たっては、2019年4月6日から5月6日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方も併せて掲載しているのでご参照のこと。

 ★監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」

 ★コメント対応表はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方

2019年9月13日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2018年7月に企業会計審議会から公表された改訂監査基準において監査報告書の記載内容及び記載順序の見直しが行われ、新様式の監査報告書は2020年3月31日以後終了する事業年度(または期間)に係る監査から適用となる。この新様式の監査報告書は、特別目的の財務諸表の監査や個別の財務表または財務諸表項目等の監査においても適用される。

監査基準委員会では、改訂監査基準に基づき、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正作業を行い、本年末を目途に公開草案を公表する予定としている。

一方、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」では、監査契約書に想定される監査報告書の様式及び内容を記載することを求めているため(監基報210第8項(5))、2020年3月期の監査契約の締結時期に間に合うように、新様式の監査報告書の文例を先行して参考資料として示すこととした。添付の新様式の監査報告書の文例を参考に、各業務において必要な修正を行い、監査契約書の作成に活用すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2019年8月22日


会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」を2019年7月12日付けで発出した。

なお、関根愛子氏は2019年7月22日に退任している。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

2019年8月16日


「監査提言集(2019年度版)」の公表について

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2019年版を公表した。

日本公認会計士協会は、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。

監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。

会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものだが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査提言集(2019年度版)

2019年8月6日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を2019年6月20日付けで公表した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会から「会員における利用者財産の分別管理のチェック項目及びチェックポイント」(資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2019年6月4日に公表されているので、適宜参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

2019年7月22日


監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2019年6月12日付けで公表した。

今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト(2013年3月に改訂版のISA315 及びISA610 を公表)及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクト(2015年7月に改訂版のISA315等を公表)に対応すべく、関連する監査基準委員会報告書の検討を行ったものである。内部監査、注記の監査それぞれのプロジェクトに対応して検討した監査基準委員会報告書等は以下のとおり。

検討に当たっては、2019年2月26日から3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

2019年7月19日


学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(2018年10月26日改正)及び監査・保証実務委員会実務指針第73号「訴訟事件等に関わる顧問弁護士への質問書に関する実務指針」(2018年2月19日改正)を踏まえ、本研究報告中の対応する様式例を中心に改正を行ったものである。

なお、銀行等取引残高確認書の様式例(別紙1)、証券取引残高確認書の様式例(別紙2)、顧問弁護士への質問書(白紙送付方式)の様式例(別紙4)は、2019年3月5日付けで会員専用サイトに掲載・公表したものと同一である。

 ★学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』はこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』

 ★別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例

 ★別紙2 証券取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙2 証券取引残高確認書の様式例

 ★別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例

 ★別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例はこちら ⇒別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例

2019年6月13日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年3月19日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正について」を3月29日付けで公表した。

本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、2017年4月に、米国公認会計士協会(AICPA)から、2017年版の Trust Services Criteria(TSC)が公表されたことを受け、付録4の内容を中心に見直しを行うとともに、2018年2月にAICPAから公表されたDC section 200の内容を受けて、受託会社のシステムに関する記述書の記述規準について、見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月25日から2019年2月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

 ★IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』はこちら ⇒ IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』

 ★『《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準』はこちら ⇒ 《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

 ★IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』

2019年6月12日


解説動画「KAMとは」の公開について

日本公認会計士協会は、KAMに関する解説動画を公開した。
KAMの周知・浸透に関する広報ツールとして自由に使用できる。
上場企業の会計監査に導入される「KAM」について解説している。

「KAM」とは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)”のことである。
「KAM」が導入されると、会計監査人は監査において、特に重要と考えた事項を、監査報告書へ記載することとなる。
では、どのような効果が期待されているのか?

 ★リンクはこちら ⇒ 解説動画「KAMとは」の公開について

2019年6月10日


法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

日本公認会計士協会(法規委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。

今般の改正は、2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に関連して2019年2月28日付けで公表された監査基準委員会報告書の新設及び改正、並びに2018年7月24日付で公表された倫理規則の改正を受けて行うものである。

研究報告の主な改正内容は以下のとおり。

1. 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の公表に伴い、同報告書を早期適用し金融商品取引法監査において「監査上の主要な検討事項」を記載する場合の追加
2. 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正に伴う記載の見直し
3. 倫理規則改正に伴う守秘義務に関する記載の見直し

なお、本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

2019年6月7日


倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正

2019年3月19日の日本公認会計士協会常務理事会において、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、2018年4月に「独立性に関する指針」が改正され、非保証業務の同時提供に関する規定が見直されたことを受けて、チェックリストの関連する項目について見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。

1.改正対象のチェックシート
・倫理規則編の「会計事務所等用」、「チーム構成員用」及び「会計事務所等のその他の構成員用」の3つのシート

2.見直しを行った主なチェック項目
○「依頼人に対する非保証業務の提供」に関するチェック項目
・事務代行に関するチェック項目の追加
・「会計帳簿の記帳代行及び財務諸表の作成」及び「財務諸表作成目的の税額計算」のチェック項目の修正(依頼人が大会社等の場合に例外的に認められていた緊急の場合の取扱いを削除)

具体的な改正箇所については、参考資料を参照のこと。

 ★倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正はこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」(最終改正2019年2019年3月19日)
 ★(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>はこちら ⇒(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>
(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>はこちら ⇒(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>

2019年5月30日


外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

厚生労働省から各都道府県あてに、「外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について」という事務連絡が通知され、ホームページに公表された。

 ★リンクはこちら ⇒ 外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

2019年5月24日


「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。

このたび、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月28日付けで改正した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月30日から3月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、改正後の本実務指針は、公表日以降に発行する自己資本比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書から適用される。

 ★リンクはこちら ⇒ 自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針

2019年5月20日


IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告では、最近のIT技術の進化を考慮して2030年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題についても明らかにしている。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2018年10月25日から2018年11月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

本研究報告は、現状におけるIT技術の進化に関する展望を基に取りまとめたものであるが、今後も引続き、IT技術の進化を含めた社会環境の変化に対応し、更なる監査の効率化及び品質向上に向けた調査・研究を進めていくとのこと。

 ★『IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

★『IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2019年3月14日


動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

日本公認会計士協会は、このたび動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」を公表した。

公認会計士が監査業務を行う上でITをどのように活用しているのかについて、監査業務になじみのない一般の方向けの初級編と、一般事業会社の監査役等、監査に関する知識を持つ方向けの上級編に分けて、それぞれ解説している。

この動画は、2018年10月15日に公表したパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」の説明用動画として制作した。

パンフレットと併せてご覧いただくことで、公認会計士業界のITの活用状況について、理解を深められる内容となっている。

 ★リンクはこちら ⇒ 動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

2019年3月6日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

不適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等 監査意見等
の内容及び
その理由
㈱シベール 2228 JQスタンダード 2019年8月期
第1四半期訂正報告書
(個別財務諸表)
2019/02/15 結論不表明

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となるので、十分に注意すること。

「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載している。

限定付適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等
㈱ウェッジホールディングス 2388 JQグロース 2019年9月期
第1四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
昭和ホールディングス㈱ 5103 第二部 2019年3月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
㈱東京衡機 7719 第二部 2019年2月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/01/15 限定付結論

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をEDINETで参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2019年3月5日


非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、2018年12月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類等について、JA全国監査機構による監査から会計監査人による監査へ移行することを受けて、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

上記改正法附則第50条第2項においては、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場を設けることとされており、本実務指針の策定についても必要な協議を重ねてきた。

なお、全国農業協同組合中央会は、同会の監査規程等に係る前任監査人について、監査基準委員会報告900「監査人の交代」に準ずるよう規定を追加設定した。
これにより、会計監査人間の引継ぎの場合と同等の情報の入手が可能となる。

また、従来の農業協同組合監査士による監査に係る監査調書等については、農協法において厳格な管理が求められており、全国農業協同組合中央会から会計監査人に対して、公正な引継ぎがなされることとなっている。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2017年9月26日から2017年10月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表している。

 ★『非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★『非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月15日


「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表並びに監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2018年12月20日付けで公表した。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年10月22日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「研究報告24号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告24号は廃止する。

研究報告24号が廃止されることに伴い、新規許可の事後申立てに当たっての公認会計士又は監査法人による中間又は月次決算書に対する監査証明(研究報告24号2(1)参照)について、今後は次のように考えられる。

  • 研究報告24号公表後、監査基準が改訂され、これに伴い、2014年4月に監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」が公表されている。
  • 新規許可の事後申立てに当たっては、適用される財務報告の枠組み(財務諸表作成の基礎及び会計方針等)を注記した中間又は月次決算書に対して、当該財務報告の枠組み(一般目的又は特別目的)が受入可能か検討を行った上で監査を実施し、上記の監査基準委員会報告書に照らして必要な場合には監査報告書に強調事項並びに配布及び利用制限を記載することとなる。

 ★『専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」』はこちら ⇒ 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」

★『 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に
対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応
について 』はこちら ⇒
 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月14日


監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど「監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」を取りまとめた。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

2019年2月8日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を2018年11月15日付けで公表した。

本改正は、「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(2018年6月15日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、2018年8月27日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の検討について(継続的協力依頼)」が発出され、9月5日に内閣府公益認定等委員会事務局長から非営利法人委員会委員長あてに検討を依頼する項目の連絡があったことを受け、協力の依頼があった項目について、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。

本改正は、2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の取りまとめに当たっては、2018年9月21日から2018年10月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例 』はこちら ⇒ 公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★『非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月25日


監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人の計算書類に係るひな型」の廃止について

日本公認会計士協会では、2017年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類、及び一定の要件を満たした有限責任監査法人の計算書類に求められている監査において使用する監査報告書の文例について検討を行ってきた。

このたび、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。

検討に当たっては、2018年3月23日から6月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

なお、本研究報告の公表に伴い、公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな型」は、廃止となる。

★『監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告』はこちら ⇒ 監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告

 ★『「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月19日


「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年10月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」を2018年10月26日付けで公表した。

今般の改正は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が導入されて金融商品に関する広範な開示が求められることになったこと、銀行等取引及び証券取引がさらに高度化及び複雑化したこと、ITシステムの技術発展により残高確認の実務にもIT化への対応が求められていることなど、現行の実務に対応させるべく見直しを行ったものである。

なお、本改正の取りまとめを行うに当たっては、2018年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2018年11月26日


パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

日本公認会計士協会は、このたびパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)を公表した。 本パンフレットは、会員外の方向けに、当業界のITの活用状況について説明するための資料として取りまとめた。 公認会計士が監査業務を行う上で、ITをどのように活用しているのかについて、事例を用いて解説している。

<パンフレットの送付をご希望の方へ> 本パンフレットをご希望の方に郵送にて配布している。 ご注文の際は、電子メールのタイトルに「ITの活用事例パンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名(会員の方は会員番号)・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・必要部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。 パンフレット申込み受信専用アドレス:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp

送料については負担が必要である。 送付部数や送付先の所在地により異なる。10部の場合で400円程度)。 申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもってお申し込みのこと。

なお、内容に関するお問い合わせは、企業会計・監査・保証グループまで。 TEL:03-3515-1128

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

2018年11月8日


「開示検査事例集」の公表について

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」を、リンクのとおり取りまとめ、公表した。

「開示検査事例集」は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の概要を取りまとめたものである。

「開示検査事例集」は、平成20年以降、毎年公表してきた「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」をより利用しやすいものとするため、昨年、内容を刷新するとともに名称を変更した。

今般公表した今年度版の「開示検査事例集」は、昨年度版に最近の開示検査事例を追加し、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の背景・原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介するともに、市場関係者への皆様へのメッセージでも掲載している。

この事例集を通じて、上場会社、会計監査人、投資家の皆さんの、開示規制違反の手法、背景・原因等についての理解を深めていくことで、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションや投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話がますます活発に行われることを期待している。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表について

2018年10月30日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

日本取引所グループは、『不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧』を、ホームページに更新した。

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、または「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2018年8月23日


業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付けで公表した。 本実務指針は、2016年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたこと、また、2018年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表されたことを受けて公表したものである。

本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は以下のとおりである。 (1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えた。 (2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめた。 (3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設した。

本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(2017年4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監査基準委員会報告書から追加される要求事項がないため、公表日から適用となる。 なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年3月23日から4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられたコメントの中には、発展途上の技術を基礎としたビジネスである仮想通貨交換業について、監査意見を表明する際の考え方や留意事項を明示してほしいというものがあった。 これらを含め、主なコメントの概要とその対応として、本実務指針と併せて公表したので、監査関係者はご一読のこと。

 ★仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 ★「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 

2018年7月24日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を平成30年3月20日付けで公表した。

本改正は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」が平成29年12月19日付けで公表されたことを受けて見直しを行ったものである。 本改正の取りまとめに当たっては、平成30年1月18日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかったようである。

なお、改正後の本実務指針は、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されるが、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日以降に発行する合意された手続実施結果報告書から適用することも可能である。

 ★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

2018年5月17日


中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

日本公認会計士協会は、平成29年12月1日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表した。

平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用されている。 ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。

ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。 このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。 経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離、② 財務基盤の強化、③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保となっている。 これらのうち①と③は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されている。 一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者に一定の資産を残すことを検討するとしている。

本研究報告は、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。 本研究報告は、本会の会員である公認会計士等が債務者である会社等と合意された手続を協議して決定するとともに合意された手続業務契約書を会社等と締結することに資するために作成されている。 示されている手続はあくまでも一例を示したものにすぎず、言うまでもなく、合意された手続は、契約当事者の合意によって実施されるものである。 実際の業務実施に当たっては、債務者の状況及び債権者の求める水準等を反映して、事案に応じて適宜柔軟に合意された手続が決定された上で、合意された手続業務契約書を作成することに留意するよう、お願いする。 例えば、金融機関が、債務者との間で親密な関係を長く維持することにより蓄積された債務者に関する情報を有していることや債務者の事業規模等を踏まえながら手続が決定されること等が考えられる。

本研究報告は、公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものであり、引き続き検討していきたいと考えている。 今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正を行うこととしている。なお、ガイドライン等の概要や本研究報告で示されている手続等に関して、今後、研修会を実施する予定とのことである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

2018年2月14日


監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」を平成29年12月19日付けで公表した。

本実務指針の適用日については、本実務指針に従って監査及びレビュー業務以外の保証業務を行おうとする監査事務所において品質管理システム等の体制の整備が必要となることから、一定の期間を確保することが適切と考え、平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用することとした。 ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することも可能である。

また、本実務指針が確定したことを受けて、今後、監査及びレビュー以外の保証業務に関連する既存の実務指針等について、適合修正の要否の検討を行う予定である。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、平成29年10月10日から11月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★実務指針第93号(訂正後)はこちら ⇒ 実務指針第93号

★研究報告第30号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第30号

★研究報告第31号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第31号

★コメント対応表はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2018年1月31日


日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

日本公認会計士協会は、公認会計士が高品質の監査を実施するためには、企業とのコミュニケーションや専門的な判断を行うのに十分な期末監査期間の確保が必要であることから、これまでにも公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保を要請してきた。

しかしながら、当協会の調査(平成29年3月期)によれば、監査意見を形成するに足る基礎は得られているものの、将来的に監査品質に影響を及ぼしかねない時間的な制約を受けている状況にあると考えられる。

こうした状況に鑑み、当協会では、監査業務を実施する公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保に関し、これまでの要請を踏まえて必要な対応を被監査会社に求めることを改めて要請することにした。 なお、この現状が、公認会計士だけではなく、監査業務を依頼する企業を含む市場関係者の間で共通の課題として理解されることが必要であると考えている。 そのため、今般、十分な期末監査期間の確保に関する会長声明、及び平成29年3月期決算会社を対象にした期末監査期間に関するアンケート調査の概要等を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

2017年12月26日


「開示検査事例集」の公表

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」について、取りまとめ、公表した。

本書は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、最近の開示検査の取組みや開示検査で確認された不適正な会計処理やその根本原因等の概要を取りまとめたものである。 平成20年以降、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」として公表してきたが、今年度から、「開示検査事例集」と名称を変更した。

これは、本書において、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の根本原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介することとしたためである。

この事例集を通じて、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションが、そして、投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話が活発に行われることを期待される。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表

2017年12月7日


金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~ Edit

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」という。)が、平成28年6月から平成29年3月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。

従来、個別事例は6月から翌年5月までに課徴金納付命令の勧告を行った事例を掲載していたが、今後は年度ベースである4月から翌年3月までの個別事例を掲載することにした。 本年度は移行期間として、平成28年6月から平成29年3月に勧告を行った個別事例を掲載している。

本年度の事例集においては、市場関係者の皆様に、不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、(1)勧告事案を分析し、新たに「情報伝達・推奨規制違反に係る勧告の状況」や「重要事実等の決定・発生から公表までの日数」等を追加するとともに、バスケット条項該当性を判断するうえでの参考となる資料を添付したほか、(2)見やすくするために、1事案を見開きページで掲載するようにしたり、相場操縦事案については株価チャートを追加する、等の工夫を行っている。

証券監視委としては、不公正取引の未然防止という観点から、本書が、

(1) 重要事実の発生源となる上場会社等におけるインサイダー取引管理態勢の一層の充実
(2) 公開買付け等企業再編の当事者からフィナンシャル・アドバイザリー業務等を受託する証券会社・投資銀行等における重要事実等の情報管理の徹底
(3) 証券市場のゲートキーパーとしての役割を担う証券会社における適正な売買審査の実施

のためにそれぞれ役立てていただくことを期待している。

また、一般投資者におかれても、不公正取引の疑いがある場合には、証券監視委による調査等の対象となり、法令違反が認められた場合には課徴金が課されることを十分にご理解いただければ幸いである。 本書が活用されることにより、全ての市場利用者による自己規律、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながることを強く期待している。

★リンクはこちら ⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2017年10月27日

平成29年度版『監査提言集』の公表

日本公認会計士協会では、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。 監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、平成20年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。 会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものであるが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイントを集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

★リンクはこちら ⇒ 平成29年度版『監査提言集』の公表

2017年7月27日

改定版「英訳 監査役監査基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」を改定したが、この度、その英訳版についても改定をしたので、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 改定版「英訳 監査役監査基準」

2017年7月24日

「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年4月27日付けで公表した。 本実務指針は、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

今般の社会福祉法人制度改革では、先に公表している、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、我々公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められているが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されている。 また、公認会計士が行う会計監査業務と、所轄庁(社会福祉法人を直接指導・監督する地方自治体等)が行う指導監査との関係については、厚生労働省の発出した通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日、局長連名通知)、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日、課長通知)を確認のこと。

なお、今般の社会福祉法人制度改革においては、社会福祉協議会等に特有の会計処理等について、今後も関係する通知等が発出されることが想定される。 これらの通知等を踏まえ、本実務指針についても、適宜必要な見直しを行うことを予定している。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月30日から平成29年3月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

★リンクはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2017年6月23日

医療法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月2日以降に開始する事業年度から (多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)

<対象法人の規模> 厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)

  • 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
  • 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
  • 社会医療法人債発行医療法人

<根拠条文> 医療法第51条 2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月8日

社会福祉法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月1日に開始する事業年度から

<対象法人の規模>

 平成29年度・平成30年度  収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
 平成31年度・平成32年度  収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
 平成33年度以降  収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する(第19回社会保障審議会福祉部会の資料より)。

<根拠条文> 社会福祉法第37条「会計監査人の設置義務」 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。 社会福祉法第45条の2「会計監査人の資格等」 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月6日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に、「第36号様式 農業協同組合・連合会監査」を新たに設けた。 また、その他の監査実施報告書様式についても見直しを行い、一部を変更した。 【新設】

  • 第36号様式(農業協同組合・連合会監査)

【変更】

  • 第1-1号様式(会社法監査)
  • 第1-2号様式(会社法監査-大会社等・保険業法監査)
  • 第2-1号様式(信用金庫・農林中央金庫監査)
  • 第3-1号様式(労働金庫監査)
  • 第4-1号様式(信用組合監査)
  • 第5-1号様式(私立学校振興助成法監査―都道府県知事所轄)
  • 第5-2号様式(私立学校振興助成法監査―文部科学大臣所轄)
  • 第22号様式(一般社団法人・一般財団法人監査)
  • 第25号様式(中小企業等協同組合監査)
  • 第26号様式(消費生活協同組合監査)
  • 第27号様式(漁業信用基金協会監査)
  • 第35号様式(施設型給付費を受ける教育・保育施設等)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式)は、平成28年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。 また、改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式を除く。)は、平成29年3月31日以後終了する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。

郵送をご利用の方は、日本公認会計士協会のウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。 電子提出システムをご利用の方は、電子提出システムの「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。

【お問い合わせ先】 情報管理センター・法定監査情報管理グループ TEL:03-3515-2181

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2017年5月11日

労働組合の会計監査

労働組合は、『労働組合法』によって、会計報告につき、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられている。

<労働組合法第5条第2項第7号> すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。

2017年4月24日

「非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年3月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。 地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表されており、その動向を踏まえつつ、日本公認会計士協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月27日から平成29年2月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2017年3月31日

監査法人トーマツの2016年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2016年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 964億円(891億円)
  • 業務費用 951億円(883億円)
  • 営業利益 13億円(8億円)
  • 経常損益 28億円(19億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(27億円)
  • 当期純利益 16億円(18億円)

今年も増収増益である。

★リンクはこちら ⇒  第49期 説明書類

2016年12月26日

監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、このほど報告書「監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~」を取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

2016年11月10日

非営利法人への公認会計士監査の導入

平成28年3月31日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日に開始する会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されることとなり、社会福祉法人の規模に応じ、監査を段階導入することとした社会保障審議会福祉部会での議論を踏まえ、当該一定規模を規定する政令案が平成28年9月27日に公表された。

また、平成27年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、一定規模以上の医療法人にも、公認会計士監査が導入されることとなっている。

いずれも各法人の経営組織のガバナンスの強化や経営の透明性の向上を目指す施策の一環として、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づく公認会計士監査が導入されるものである。 我々公認会計士には、第一に適切な監査を実施することが求められている。 また、監査を通じ、結果として監査対象法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力の強化に資することが求められており、こうした動きは、公認会計士の役割に対する社会的な期待の高まりとして捉えることができる。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人への公認会計士監査の導入

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 898億円(831億円)
  • 業務費用 883億円(814億円)
  • 営業損益 15億円(16億円)
  • 経常損益 12億円(15億円)
  • 税引前当期純損益 12億円(38億円)
  • 当期純損益 7億円(22億円)

当期は増収減益である。 ただし、業務収入は大幅に増加しているものの、前期は特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されていたこともあり、当期純利益は大幅に減少している。

★リンクはこちら ⇒ 有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人が監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法を導入

有限責任あずさ監査法人は、データ分析(Data & Analytics、以後D&A)技法を用いた精査的手法(対象とする母集団100%について監査的検討を行うこと)の導入に取り組んでいたが、このたびすべての監査業務において導入可能な体制を整え、2016年8月より全監査対象会社に対して展開することにした。

近年における情報技術の発展やビッグデータの普及・拡大を受け、企業および会計を取り巻く環境は大きく変わってきている。 また、会計不祥事が後を絶たない状況下、監査に対する期待や監査そのもののあり方も大きく変わりつつある。 これらの急速に変化する社会の期待・ニーズに応えるべく、有限責任あずさ監査法人は、2014年7月に「次世代監査技術研究室」を設置し、ビッグデータを利用した新しい監査技術の導入を検討してきた。

このたび導入する精査的手法では、試査(対象とする母集団のうち一部を検証すること)では検出できなかった異常点が検出可能となるため、特に不正を示唆する取引を検出するための有効な手段になると考えている。 有限責任あずさ監査法人では、このたび監査業務におけるD&A技法を用いた精査的手法を全監査対象会社に導入可能な体制を整え、その実施が必要と判断される場合にはD&A技法を効果的に適用し、監査品質の向上を図っていく方針である。

★リンクはこちら ⇒ 監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法の導入について

2016年9月27日

新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 1,064億円(991億円)
  • 業務費用 1,027億円(989億円)
  • 営業損益 37億円(2億円)
  • 経常損益 41億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 18億円(10億円)
  • 当期純損益 2億円(8億円)

クライアント数が減少しているが、増収となっている。 久しぶりに業務収入が1,000億円を超えたが、業務停止の影響が来期以降に出るだろう。 普段、連結財務諸表が大事だと言っている監査法人の決算が連結ではなく、単体なのが、業界の体質を表しているように思われる。

★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

2016年9月9日

『監査提言集(平成28年度版)』の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成28年版を公表した。

この一般用は14ページであるが、会員用は88ページある。

個人的には、もっと一般にも公表すべきだと考える。

★リンクはこちら ⇒ 『監査提言集(平成28年度版)』の公表

2016年8月9日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成28年6月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、6月14日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、中小監査事務所のツール利用者や品質管理レビューアーから寄せられた質問及び提案に基づき改正の検討を行い、平成28年4月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った。 その結果、外部からのコメントはなかったが、内容には影響しない範囲での字句修正を一部行っている。

なお、様式については、Excelで提供されている。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2016年7月20日

「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」の公表

日本公認会計士協会は、「監査における不正リスク対応基準」の適用状況や公認会計士の不正な財務報告等に関する意識等を調査し、不正な財務報告等に対して会計監査での適切な対応を行うための施策を検討する際の参考とするため、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査」を行った。

この実態調査は、平成26年4月期から平成27年3月期に係る1年間に上場企業の監査責任者として関与した公認会計士を対象に実施した(アンケート実施期間:平成27年10月19日~11月9日)。

このたび、アンケートの回答内容を詳細に分析し、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」として取りまとめ、平成28年5月30日付で公表した。

★リンクはこちら ⇒ 不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書

2016年6月28日

専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を平成28年4月27日付けで公表した。

本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものであり、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用される。 ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。

なお、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)の「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」については、本実務指針の適用以後は、本実務指針の規定が優先することとなる。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年12月22日から平成28年1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めている。 なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「専門業務実務指針4400「合意された手続に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要とその対応」に記載している。

★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

2016年6月8日

倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

平成28年4月12日の常務理事会で、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、本研究報告の公表・改正から数年が経過していることから、倫理委員会において、平成26年7月に改正された倫理規則等に関連する事項を含めた全般的な見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。 1.倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」 ①倫理規則等の改正への対応 ・利益相反に関するチェック項目を追加 ・倫理規則違反への対応に関するチェック項目を追加 ②利便性を高めるための見直し ・事務所内のどの者がどのシートを利用すべきかを示した付表を追加 ・その他、チェック項目内容の見直し・整理等 2.倫理委員会研究報告第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」 ①利便性を高めるための見直し ・チェック項目内容の見直し・整理等

★リンクはこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

2016年6月7日

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年33月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月31日

中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年3月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月17日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に「第35号様式  施設型給付費を受ける教育・保育施設監査(第34条関係)」を新たに設け、これに伴い、以下の「監査実施報告書」の様式について、一部を変更した。

第5-1号様式 私学振興助成法監査 都道府県知事所轄
第5-2号様式 私学振興助成法監査 文部科学大臣所轄
第6号様式 学校法人の寄付行為等の認可申請の監査

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は別紙様式(第5-1号、第5-2号及び第35号様式に限る)は、平成27年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 別紙様式(第6号に限る)の規定は、財産目録の作成日が施行日後の財産目録の監査から適用する。 施行日前を作成日とする財産目録に係る監査については、なお従前の例によることができる。

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2016年4月21日

「特別レビューの実施概要」の公表

日本公認会計士協会は、プレスリリース「特別レビューの実施概要の公表について」を公表した。

日本公認会計士協会は、昨今の会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、監査人は職業的専門家として真摯に監査業務に取り組む必要があると認識している。 そのような認識の下、監査に対する信頼を維持・確保するため、会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(平成28年1月27日)において特に留意すべきものとされた事項に対応して、上場会社の監査を実施している監査事務所が、適切に監査業務を実施する体制を整備していることを確認するとともに、必要に応じて指導を行うことを目的として、「特別レビュー」を平成28年2月から3月まで緊急に実施したので、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 特別レビューの実施概要について

2016年4月12日

監査法人トーマツの2015年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2015年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 891億円(865億円)
  • 業務費用 842億円(883億円)
  • 営業利益 8億円(23億円)
  • 経常損益 19億円(28億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(28億円)
  • 当期純利益 16億円(13億円)

今年は増収増益である。 ただし、受取配当金の増加(2.4億円→8.3億円)及び関係会社清算益7.9億円の影響が大きく、営業利益は減少している。

★リンクはこちら ⇒ 業務及び財産の状況に関する説明書類(第48期)

2016年2月23日

「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集(特別版)を公表した。

目次は以下のとおり。 1.職業的専門家としての懐疑心 (1) 職業的懐疑心 (2) 経営者の信頼性及び誠実性 2.リスク評価手続とこれに関連する活動 (1) 企業環境の理解 (2) コーポレートガバナンスの評価 (3) 内部統制の評価手続 (4) グループ監査 3.特別な検討を必要とするリスクの識別と評価 4.評価した不正リスクへの対応 (1) 監査アプローチ (2) リスク対応手続 (3) 監査チーム内の連携強化 5.経営者による内部統制を無効化するリスク (1) 経営者とのディスカッション (2) 経営者による内部統制を無効化するリスクの評価 6.審査 7.監査時間・期間

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

2016年2月15日

公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

日本公認会計士協会は、新日本有限責任監査法人の東芝の問題を受け、プレスリリース「会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」の発出について」を公表した。

わざわざこのような当たり前の文章を出さないといけないなんて、残念ですね。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

2016年2月10日

会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』をとりまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

2015年11月16日

品質管理レビュー制度Q&A

日本公認会計士協会品質管理委員会は、平成27年5月29日付けで改正された監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」により監査人から監査役等への伝達義務が明確化されたことなどを踏まえ、平成27年7月から適用されている品質管理レビュー制度等の概要について、会員のみならず、監査役等の皆様にも理解いただくために、「品質管理レビュー制度Q&A」を作成した。

監査人と監査役等との的確なコミュニケーションにお役立ていただきたい。

★リンクはこちら⇒ 品質管理レビュー制度Q&A

2015年11月6日

監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

1.監査実施報告書の様式変更について 以下の「監査実施報告書」の様式について、用語等の変更した。

  • 会社法監査(1-1号様式)
  • 会社法監査-大会社・保険業法監査(1-2号様式)
  • 信用金庫監査(2-1号様式)
  • 信金中央金庫・農林中央金庫監査(2-2号様式)
  • 労働金庫監査(3-1、3-2号様式)
  • 信用組合監査(4-1、4-2号様式)
  • 学校法人監査(5-1、5-2号様式)
  • 特定目的会社監査(11号様式)
  • 投資法人監査(13号様式)
  • 独立行政法人監査(14号様式)
  • 地方独立行政法人監査(16号様式)
  • 国立大学法人等監査(17号様式)
  • 放送大学学園監査(19号様式)
  • 信託法監査(21号様式)
  • 一般社団・財団法人監査(22号様式)
  • 公益社団・財団法人監査(23号様式)
  • 社会医療法人監査(24号様式)
  • 中小企業等協同組合監査(25号様式)
  • 消費生活協同組合監査(26号様式)
  • 全国健康保険協会監査(28号様式)
  • 有限責任監査法人監査(29号様式)
  • 日本放送協会監査(30号様式)
  • 地方公共団体金融機構監査(31号様式)
  • 日本年金機構監査(32号様式)
  • 日本司法支援センター監査(33号様式)
  • 沖縄科学技術大学院大学学園監査(34号様式)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

2015年10月14日

有限責任あずさ監査法人の2015年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 831億円(807億円)
  • 業務費用 814億円(783億円)
  • 営業損益 16億円(23億円)
  • 経常損益 15億円(20億円)
  • 税引前当期純損益 38億円(17億円)
  • 当期純損益 22億円(6億円)

今年は増収増益である。 ただし、特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されている。

★リンクはこちら⇒ 第 31 期業務及び財産状況説明書

2015年10月14日

新日本有限責任監査法人の2015年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 991億円(964億円)
  • 業務費用 989億円(962億円)
  • 営業損益 2億円(1億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 10億円(7億円)
  • 当期純損益 8億円(2億円)

クライアント数が増加したこともあり、増収・増益となっている。 ただし、東芝の会計監査人であるため、処分などが下される可能性があり、今後どうなるのだろうか?

★リンクはこちら⇒ 第16期業務及び財産の状況に関する説明書類

2015年9月28日

監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

日本公認会計士協会情報管理センターは、監査実施報告書の様式変更についてお知らせを行った。

内容は、以下のとおり。 1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書「投資事業有限責任組合監査(12号様式)」並びに「農業信用基金協会監査(20号様式)」及び「漁業信用基金協会監査(27号様式)」について、準拠性の監査意見に係る変更した。 2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

2015年9月11日

改定版「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を改定し、公表した。

★監査役監査基準はこちら⇒ 監査役監査基準

★内部統制システムに係る監査の実施基準はこちら⇒ 内部統制システムに係る監査の実施基準

2015年9月9日

監査事務所検査結果事例集

公認会計士・監査審査会は、「監査事務所による監査の品質の維持・向上に向けた自主的な取組の促進」、「審査会としての期待水準の提示」、及び「上場会社等の取締役・監査役や一般投資家等の市場関係者に対する参考情報の提供」という観点から、直近の検査で確認された事例等を取りまとめ、「監査事務所検査結果事例集」として公表しており、年度ごとにその内容を見直している。

今回の公表においては、平成26年度までの検査で確認された事例を掲載するとともに、これまでの「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設したほか、コーポレートガバナンス・コードの公表等を踏まえ、冒頭の「監査事務所に対する期待」の次に「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載している。

また、監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付している。

本事例集は、品質管理のシステムの整備・運用に努める監査事務所において、参考資料として積極的に活用されるとともに、被監査会社の監査役をはじめとする資本市場関係者において、外部監査の充実・強化のために広く活用されることを期待されている。

★監査事務所検査結果事例集はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集

★監査事務所検査結果事例集参考資料はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集参考資料

2015年8月27日

監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

日本公認会計士協会は、毎年、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成27年版を公表した。

会員用と比べると極端にページ数が少ないが、一般用ももう少し内容を増やすべきだと考える。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

2015年7月31日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成27年5月26日に開催した常務理事会の承認を受けて、5月29日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、同日に公表する監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正に合わせて、本文第79項、様式1-1(監査契約の締結及び更新)、様式9-5(監査役等とのコミュニケーション)等について所要の改正を行ったものであるため、公開草案には付さずに改正を行っている。 また、主な改正内容についてはリンク先の「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の主な改正点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2015年6月26日

ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について

日本公認会計士協会は、平成22年2月12日付けで公表した業務本部審理ニュース[No.5]にて、ゆうちょ銀行の郵便貯金等への残高確認に関する留意事項を知らせていたが、平成27年1月から、今までのゆうちょ銀行窓口における残高証明請求に加え、新たに、貯金口座を保有する企業等の監査人向けに、貯金口座に対する郵送での残高証明請求が可能となった。

このため、今般可能となった監査人による郵送での残高証明書請求手続について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」」として取りまとめ、平成26年12月26日付けで公表した。

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について(既に削除済み)

<追加 平成29年6月1日から残高証明請求書の様式が変更>

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求について

2015年1月6日

監査法人トーマツの2014年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2014年9月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 865億円(838億円)
  • 業務費用 842億円(811億円)
  • 営業利益 23億円(26億円)
  • 経常損益 28億円(32億円)
  • 税引前当期純損益 28億円(34億円)
  • 当期純利益 13億円(18億円)
  • 今年も増収減益である。

★リンクはこちら⇒ 第47期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年12月15日

監査役監査チェックリスト

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、先日、以下のとおり「監査役監査チェックリスト①~③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト① 機関設計が【取締役会+監査役】の場合」 「監査役監査チェックリスト② 機関設計が【取締役会+監査役+会計監査人】の場合」 「監査役監査チェックリスト③ 機関設計が【取締役会+監査役会+会計監査人】の場合」

このうち、「監査役監査チェックリスト①」は、前回公表(2013年9月26日)の「中小規模会社の監査役監査チェックリスト(改訂版)」に若干の見直しを加えたものである。 この研究会は、中堅規模会社や大規模会社にも利用いただけるよう、「監査役監査チェックリスト①」をベースとして機関設計等の前提条件を変更し、「監査役監査チェックリスト②」及び「監査役監査チェックリスト③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト①~③」は、これまでのチェックリスト作成主旨と同様に、ある一定の類型の会社を想定し、そのような会社の監査役に就任した場合すぐに使えるチェックリストとすること、また、期末の監査報告書作成に向けて期中監査のツールとなるチェックリストとすること、を基本的な考え方として取りまとめている。 これらのチェックリストは、監査役監査の支援ツールの一例であるが、チェックリストの活用を契機に、より効率的で効果的な監査の実施に繋がれば良い。 なお、「監査役監査チェックリスト③」は非公開大規模会社を前提としているので、公開会社・有価証券報告書作成会社・上場会社等で利用いただく場合は、金融商品取引法上の規制や証券取引所ルールに関するチェック内容等を加えて利用すること。 チェックリストの取りまとめにあたっては、この協会発行の「新任監査役ガイド<第5版>」、「監査役監査実施要領」、その他の委員会等報告書、過去に中部支部の実務部会において検討を重ねてきた「監査役監査実務のチェックリスト集」、政府発行の指針・ガイドライン等を参考としている。

★リンクはこちら⇒ 「監査実務チェックリスト研究会報告書2014【監査役監査チェックリスト①~③】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2014年10月30日

あずさ有限責任監査法人の2014年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 807億円(808億円)
  • 業務費用 783億円(780億円)
  • 営業損益 23億円(20億円)
  • 経常損益 20億円(22億円)
  • 税引前当期純損益 17億円(21億円)
  • 当期純損益 6億円(21億円)

前年は減収増益であったが、今年は減収減益である。

個人的には、有限責任監査法人の提出している業務及び財産状況説明書は、並びがイマイチで見にくいと感じられる。

★リンクはこちら⇒ 第30期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月30日

新日本有限責任監査法人の2014年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 964億円(925億円)
  • 業務費用 962億円(921億円)
  • 営業損益 1億円(3億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(7億円)
  • 当期純損益 2億円(3億円)

クライアント数が増加したこともあり、業務収入(売上高)は、5年ぶりに増収となったが、減益となっている。

★リンクはこちら⇒ 第15期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月17日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月5日

金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。 本事例集は、証券取引等監視委員会が、平成25年6月から平成26年5月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。 今回の改訂では、課徴金制度に対する理解をさらに深めていただくよう、「過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例」に全てのバスケット条項該当事例を掲載することとしたほか、「審判手続の状況及び個別事例」の項を新たに掲載した。 内訳は、

内部者取引に係るもの(24事例) (大型公募増資に係るもの4事例、それ以外のもの20事例)
相場操縦に係るもの(9事例)
偽計に係るもの(1事例)
過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例(7事例)
審判手続の状況及び個別事例(5事例)

である。 さらに、不公正取引の未然防止に役立てていただくよう、「上場会社における内部者取引管理態勢の状況について」の項を新たに掲載した。 証券取引等監視委員会としては、本事例集が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月4日

「監査提言集」の公表(2014年)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび改訂した。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)

2014年7月29日

法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成26 年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)

2014年4月23日

監査法人トーマツの2013年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2013年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 838億円(824億円)
  • 業務費用 811億円(774億円)
  • 営業利益 26億円(49億円)
  • 経常損益 32億円(54億円)
  • 税引前当期純損益 34億円(55億円)
  • 当期純利益 18億円(22億円)

今年は増収減益である。

★リンクはこちら⇒  第46期 説明書類

2013年12月25日

内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

日本監査役協会は、「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」 を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 本報告書における内部統制システム監査の論点整理
  • 期中における内部統制システムの監査
  • 内部統制システムの監査のポイントと課題

★リンクはこちら⇒ 内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

2013年11月26日

監査実施報告書の様式変更

監査概要書(第一号様式)の様式について、項目名「内部統制の重要な欠陥」が「内部統制の重要な不備」に変更されたので、同様の項目名がある監査実施報告書の様式の文言も変更されている。

なお、変更後の様式は、平成25年6月30日以後終了する事業年度に係る監査からとなっている。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更について

2013年11月13日

あずさ有限責任監査法人の2013年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 808億円(828億円)
  • 業務費用 780億円(793億円)
  • 営業損益 20億円(35億円)
  • 経常損益 22億円(37億円)
  • 税引前当期純損益 21億円(15億円)
  • 当期純損益 21億円(2.0億円)

前年は減収減益であったが、今年は減収増益である。

★リンクはこちら⇒ 第29期業務及び財産状況説明書

2013年9月26日

新日本有限責任監査法人の2013年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 925億円(929億円)
  • 業務費用 921億円(909億円)
  • 営業損益 3億円(20億円)
  • 経常損益 7億円(26億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(26億円)
  • 当期純損益 3億円(5億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、4年連続で減収である。

★リンクはこちら⇒ 第14期業務及び財産の状況に関する説明書類

2013年9月12日

IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」を同日付けで公表した。

本研究報告は、電子的な取引記録や証憑などが増大している経営環境を踏まえ、監査人が電子的監査証拠を入手・利用・保存するに当たっての留意点並びに監査アプローチの変化及び監査調書作成上の留意点を取りまとめたものである。

なお、本研究報告の取りまとめに当たっては、平成25年6月5日から6月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行っている。

リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表について

2013年8月29日

法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」を同日付で公表した。

今回の改正は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正(廃止)

2013年8月27日

監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、会員が「監査における不正リスク対応基準」の設定、及びそれに伴い6月17日に改正された監査基準委員会報告書に基づく実務を行う際の参考に資することを目的として、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正作業を行っていたが、このたび、7月30日の常務理事会で承認された。

本研究報告については、平成25年7月10日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案からの主な加筆・修正の内容は、以下のとおり。

  • 「【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応」 本文第16項の説明に合わせ、アサーション・レベルの不正リスクに対して実施した手続の結果、監査人としての重要な判断を記載する旨に修正した。
  • 「【様式8-5】不正による重要な虚偽表示の疑義への対応」 不正による重要な虚偽表示の疑義に対する手続を実施した後のリスク評価の適切性の判断については、様式9-2で対応できることから様式8-5のF3に含まれていた事後的なリスク評価の適切性の判断については削除した。

また、その他、用語の統一や、より読みやすくなるように一部字句修正を行った。 なお、現行の監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点については、別添の「現行監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点」を参照のこと。

リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正について(お知らせ)

2013年8月26日

国別海外監査ガイドブック

日本監査役協会海外監査研究会は、このほど報告書「国別海外監査ガイドブック」を取りまとめ、公表した。

15カ国に分けて、記載されている。

リンクはこちら⇒ 国別海外監査ガイドブック

2013年8月23日

監査提言集(2013年7月1日)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、2013年7月1日に改訂を行い、公表した。

なお、会員については冊子(一部ではなく全部)が送られている。

リンクはこちら⇒ 監査提言集(2013年7月1日)

2013年7月23日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、平成25年6月26日に「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」を公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。このような事例集は、平成20年6月以降、「金融商品取引法における課徴金事例集」として、開示規制違反以外の課徴金事例も含めて一冊にまとめてきたところであるが、今回の改訂では、事例の性質に応じて、開示規制違反に関する課徴金事例集(本書)と不公正取引に関する課徴金事例集の二冊に分けて公表することとしたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待しているようである。

リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

2013年7月19日

監査人の法的責任に関する裁判例

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第15号「監査人の法的責任に関する裁判例」を公表した。

本研究報告は、監査人の役割と責任に対する関心が高まるとともに、監査人の法的責任に関係する裁判例が徐々に蓄積されつつあることを踏まえ、監査人の法的責任が問題となった民事裁判例について、事案や裁判所の判断の概要を説明するだけでなく、それらへの分析や論評を記載する等、様々な観点から検討を行ったものである。

なお、本研究報告は、監査人の理解と参考に資するために裁判例を紹介することを目的としており、特定の事件についてまたは監査人の責任の具体的な論点について、日本公認会計士協会としての見解を述べるものではない。また、裁判結果そのものや、監督官庁による処分、日本公認会計士協会の会員または監査業務に対する審査や調査に関連して当協会の見解を述べるものではなく、日本公認会計士協会が将来行う審査等を拘束するものではない。

リンクはこちら⇒ 監査人の法的責任に関する裁判例

2013年7月17日

「監査契約書及び監査約款」の各種様式の更新

日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(平成25年4月17日)に伴い、「監査契約書及び監査約款」(会社法・金融商品取引法・任意監査)の各種様式を変更した。

なお、学校法人、公益法人、独立行政法人等の各種様式についても更新されている。

(現在の)リンクはこちら⇒ 監査契約書

2013年7月4日

日本公認会計士協会の次期会長の決定

平成25年3月19日、有限責任あずさ監査法人の森 公高(もり きみたか)氏が、日本公認会計士協会の次期会長に決定した。

なお、現在は、以前のように個々の公認会計士に会長選挙の投票権は与えられていない。

2013年3月21日

京都監査法人

あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、および税理士法人プライスウォーターハウスクーパースなどで構成されるPwC Japanは、京セラなどの会計監査人である京都監査法人(京都市下京区、代表者:松永 幸廣)がPwCのメンバーファームになるとともに、PwC Japanに加入したことを発表した。

アメリカの上場企業の監査を監督する企業会計監督委員会(PCAOB)の調査が原因という報道もあるが、どうなのだろうか?

2013年3月18日

抜き打ち監査

金融庁で先日開催された企業会計審議会の監査部会は、監査の新基準「不正リスク対応基準」を盛り込んだ報告書を取りまとめた。

不正が疑われる企業に対する「抜き打ち」監査などを監査計画に組み込むことや、監査法人の交替時に詳細な引継ぎを義務づけることが柱で、不正会計の抑止を図り、日本企業の財務諸表や監査に対する投資家からの信頼回復を目指すものである。

2014年3月決算の監査から適用され、上場企業など約3,800社が対象となり、監査法人が新基準に従わず不正会計が発覚すれば、金融庁による行政処分の対象になる。

2013年3月15日

英訳版海外監査チェックリスト

監査役監査を巡る環境が刻々と変化する中、監査役の海外監査のあり方についても変化に対応した実効性の向上が要請されていることを受け、去る平成24年7月12日に、公益社団法人日本監査役協会海外監査研究会において「海外監査チェックリスト」の改定を行い、「監査役の海外監査について」の報告書と合わせ公表するに至った。

「海外監査チェックリスト」においては、「Ⅰ.本社における海外事業の経営管理・運営に関する監査」、「Ⅱ.海外事業会社における経営および業務執行に関する監査」及び「Ⅲ.監査役監査に当たっての留意点」の3部構成となっており、また、この中でも特に、業種・規模等を問わず必要と考えられる基本的な項目を「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」の記載事項の中から抽出し、「参考抜粋」として整理した。

英訳版海外監査チェックリスト

2013年2月14日

監査法人トーマツの2012年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2012年9月期の決算を公表した。 第45期 説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 816億円 → 824億円
  • 業務費用 774億円(757億円)
  • 営業利益 49億円(58億円)
  • 経常損益 54億円(63億円)
  • 税引前当期純損益 55億円(3億円)
  • 当期純利益 22億円(1億円)

今年は増収増益である。

2012年12月17日

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会は「重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言―コーポレート・ガバナンスの一翼を担う監査役等に求められる対応について―」を取りまとめ、公表した。

企業不祥事において監査役が任務懈怠を問われる理由としては、以下の2つに大別される。 ①監査役が感知すべき不祥事の兆候、いわば「黄色信号」を感知できない ②黄色信号を感知しても適切な行動を取ることができていない

最近の企業不祥事を見ると、①の感知の問題3もさることながら、②の感知した後の行動が不十分なため、より深刻な事態に発展しているものが見受けられる。 そこで、第39 期ケース・スタディ委員会では、②の感知した後の行動に重点を置いて研究し、監査役として留意すべき点等についてまとめた。

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

2012年10月5日

企業不祥事防止に係るチェックリスト

関西支部監査役スタッフ研究会(関西支部)が「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」を公表した。 その中に、企業不祥事防止に係るチェックリストもある。

「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割 ~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」

2012年10月1日

あずさ監査法人の2012年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第28期業務及び財産状況説明書

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 828億円(880億円)
  • 業務費用 793億円(840億円)
  • 営業損益 35億円(39億円)
  • 経常損益 37億円(41億円)
  • 税引前当期純損益 15億円(23億円)
  • 当期純損益 2.0億円(2.4億円)

前年は増収増益だったが、今年は減収減益である。

2012年9月27日

新日本有限監査法人の2012年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第13期業務及び財産の状況に関する説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 929億円(959億円)
  • 業務費用 909億円(918億円)
  • 営業損益 20億円(41億円)
  • 経常損益 26億円(47億円)
  • 税引前当期純損益 26億円(22億円)
  • 当期純損益 5億円(18億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、3年連続で減収である。

2012年9月26日

新たな「監査役等の英文呼称」の推奨

公益社団法人日本監査役協会は、監査役等の英文呼称に関し、新たな呼称を推奨することとした。 推奨する英文呼称は以下のとおりである。

  • 監 査 役 Audit & Supervisory Board Member
  • 監査役会 Audit & Supervisory Board

2012年9月25日

中小規模会社の監査役監査チェックリスト

(公社)日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会が、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」を取りまとめた。

「中小規模会社」といっても、実際には、様々な機関設計や監査体制等が存在するので、今回は、ある一定の類型を想定し、そのような中小規模会社の監査役に就任した場合、すぐに使えるチェックリストを作成し、期末の監査報告書作成に向けて、期中監査のツールとなるものを中心として15点のチェックリストに取りまとめている。 また、会計監査のチェックリストには、詳細資料を添付し、より具体的な視点による内容を例示している。

★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)(既に削除済み)

<追加 改訂版>

 ★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2012年9月6日

内部統制報告書の訂正件数の増加

上場企業が自ら管理体制を確認し、報告する「内部統制報告書」の訂正が増加している。

いったん管理体制が有効と報告した企業がその後に訂正した件数は、2011年度(2011年3月期~2012年2月期)に27件と、前の年度の16件から7割も増加している。社数も15社と4社増加している。

不適切な会計処理などが発覚し、管理体制の不備を認める企業が相次いだことが原因である。 これだけ、増加しているということは、管理体制が構築されていない、もしくは構築はしているものの機能していない上場企業が多いということであろう。

2012年8月16日

学校法人の監査報告書

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は以下の学校法人委員会報告等の見直しを行っており、草案を公表し、広く意見を求めていた。

  • 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
  • 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」

<主な改正内容>

  • 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。
  • 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。
  • 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関
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会社法

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

本研究報告は、従来会員向けウェブサイトでの公表としてきたが、今回の改正から計算書類等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表とした。利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2024年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2024年5月23日


「会計参与の行動指針」の改正

日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は、2021年8月3日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2021年12月14日


監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討についてを2021年6月22日に公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

2021年11月16日


「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

日本監査役協会及び日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年4月14日付けで「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正した。

今回の改正は、主に前回(2018年1月)の改正以後行われた以下の改訂や改正などの状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行ったものである。

<主な改正内容>
①監査基準(2020年11月改訂)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」の「①監査基準等における関連規定」にて「・監査基準における規定」を追加等

②監査基準委員会報告書260(2019年2月、同年6月、2020年8月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加等

③監査基準委員会報告書701(2019年2月公表)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」にてKAMの選定過程について追加、「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」のKAMに関するコミュニケーション項目の追加等

④監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載内容に関するコミュニケーション項目(入手時期等)を追加等

なお、本研究報告は、日本監査役協会のウェブサイト(http://www.kansa.or.jpにおいても同日に公表されている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

2021年6月4日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2020年4月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
また、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、本研究報告は、2020年3月期決算会社を対象として、2020年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
その他、利用上の注意については、会員ページのチェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。
(注)
9月15日に、チェックリスト内のチェックボックスについてクリックで入力できる機能を付加した「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト(チェックボックス機能付版)」を掲載した。
なお、本チェックリストは、チェックボックス機能以外は2020年4月13日に公表したものと同一の内容になる。

2020年12月7日


企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、報告書「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-」を取りまとめ、公表した。

公益社団法人日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会(以下「スタッフ研究会」と記載」)では、毎年、監査役や監査役スタッフの監査活動の参考となるテーマを取り上げて議論し、報告書を作成している。

これまでにも企業集団の監査の在り方に関する議論は盛んに行われているものの、企業不祥事は依然として後を絶たず、監査役の責任を問う声も厳しさを増している。

そうした中、日本監査役協会(以下「当協会」)においては、平成25年11月7日付けケース・スタディ委員会報告書「企業集団における親会社監査役等の監査の在り方についての提言」が公表され、その後も他の団体より実務指針や調査結果が数多く公表されているが、依然として企業不祥事がなくなることはないというのが実状である。

そのような状況の下、スタッフ研究会では、企業集団の監査における親会社監査役の役割に焦点を置き、子会社往査や子会社監査役・会計監査人との連携、親会社における子会社管理部門、内部監査部門(親会社、子会社における)との連携や要請事項、内部通報制度の運用等、企業集団監査における親会社監査役の役割について、実務的な内容を軸に調査・研究を行った。

スタッフ研究会では、研究会メンバーの自社事例や研究会における議論を基に研究を進めた他、関西支部の監査役スタッフ実務部会の参加会社にも協力を仰ぎアンケートを実施するとともに、令和元年6月14日公表の「親会社による企業集団の監査に関するアンケート」も報告書の内容を補完する目的で活用した。

本研究報告書の末尾には、今までの議論やアンケートによる結果等を基に研究会としての意見を記載した。

本意見は一研究会としての意見であり、当協会の公式の意見ではないことを御了承いただきたい。

内容については、同志社大学名誉教授の森田章先生に確認いただいている。

最後に、本報告書を取りまとめるに当たり御助力いただいた全ての皆様にこの場をお借りして謝意を表するとともに、今後の各社の監査役等の監査活動の一助として本報告書がお役に立てば幸甚である。

★リンクはこちら ⇒ 企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

2020年5月28日


Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

有限責任あずさ監査法人は、『Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること』を公表した。

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律が成立し、同月11日に公布された。

会社法の改正は平成26年以来となるが、当時の改正法の附則において、施行後2年を経過した場合に必要に応じ、社外取締役の義務付け等の措置を講ずると規定されたことを受けてのものとなっている。

本稿は、QA方式にて、令和元年改正会社法の改正ポイントについて解説している。

★リンクはこちら ⇒ Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

2020年4月6日


会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

日本公認会計士協会は、会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」を2019年12月5日付けで発出した。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

2020年2月14日


監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

2019年7月23日


会計参与の行動指針の改正(2019年4月25日)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、2019年4月25日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 会計参与の行動指針(2019年4月25日改正)

2019年5月23日


社外取締役ガイドライン2019年改訂版

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員およびその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成し、2015年3月に改訂したところ、この度、2019年3月に再改訂した。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。

社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考とすること。

 ★リンクはこちら ⇒ 社外取締役ガイドライン2019年改訂版

2019年5月22日


平成30年度全株懇調査報告書

全国株懇連合会は、従来から各種の研究活動のほか調査活動として昭和58年以降毎年株主総会の実態調査を実施し、その結果を会員各位の参考に供してきたが、本年度も株主総会 関係を中心に、その実態調査を実施した。

なお、調査内容は多種多様にわたっており、会員会社によっては、該当しない項目もあって、一部に回答数と回答提出会社数が一致しないところも見受けられるが、本調査結果は、一応の実態なり、傾向値を把握できるものと考えられ、概ね所期の目的を達成できた。

今後、会員各社の株式業務の参考として活用いただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度全株懇調査報告書

2018年12月10日


改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

2018年10月31日


監査役監査の基礎知識 自己診断

公益社団法人日本監査役協会は平成30年8月1日に、「監査役監査の基礎知識 自己診断」をリニューアルした。

設問は監査役に関する法律問題を中心に10問で、1ヵ月単位で更新される。

10問全てに答えた後に解答及び解説が表示される。

月に一度のトレーニングとして、ぜひチャレンジしていただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査役監査の基礎知識 自己診断

2018年9月21日


改訂版監査役監査チェックリスト①~③ Edit

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど報告書「監査実務チェックリスト研究会報告書2017【改訂版監査役監査チェックリスト①~③】」を取りまとめ、公表した。

 ★「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたってはこちら
 「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたって
 ★改訂版監査役監査チェックリスト①はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト①
 ★改訂版監査役監査チェックリスト②はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト②
 ★改訂版監査役監査チェックリスト③はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト③

2017年11月7日

コーポレート・ガバナンスに関するリンク集 Edit

一般社団法人日本取締役会は、『コーポレート・ガバナンスに関するリンク集』をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら⇒ コーポレート・ガバナンスに関するリンク集(既に削除済) → ホームページのリニューアルにつき、ガバナンス情報に変わっている。

2017年9月21日

監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書) Edit

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」を取りまとめ、公表した。

また、併せて、「監査業務支援ツール」も全面的に見直しをした。

 ★監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)はこちら
 監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)
 ★監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)本体はこちら
 監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)本体
 ★参考資料1 監査業務支援ツールはこちら
 参考資料1 監査業務支援ツール
 ★参考資料2 「監査役スタッフに関するアンケート調査」結果報告はこちら
 参考資料2 「監査役スタッフに関するアンケート調査」結果報告
 ★「監査業務支援ツール」(2017年)はこちら
 「監査業務支援ツール」(2017年)

2017年9月15日

2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

このたび東京証券取引所は、2017年3月期決算会社に係る定時株主総会開催日の集計を行った。
概況は以下のとおり。

  • 3月期決算会社の定時株主総会の開催は、例年「6月最終営業日の前営業日」(当該日が月曜日である場合には、その前週の金曜日)に集中する。
    本年も「6月最終営業日の前営業日」にあたる6月29日(木)が最も集中する日となっており、2,348社中、696社(29.6%)が開催を予定している。
  • 集中日の開催率は前年比で2.5ポイント減少した。
    1995年の96.2%をピークに分散化傾向にあり、本年も昨年に引き続き、集計開始以来の最低水準を更新した。
  • 事業年度の末日が3月31日である上場会社のうち、最も早く定時株主総会を開催したのは、5月26日開催のソーシャルワイヤー(株)(コード:3929、市場区分:マザーズ)である。

東京証券取引所は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として、定時株主総会開催日の分散化に努めることなどを求めている(有価証券上場規程施行規則第437条第1号)。

また、コーポレートガバナンス・コード補充原則1-2③では、「上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。」としている。

東京証券取引所は引き続き、定時株主総会の開催日の分散化をはじめとする議決権行使環境の改善を呼びかけている。

 ★リンクはこちら⇒ 2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

2017年6月19日

新任監査役ガイド(第6版)

公益社団法人日本監査役協会は、『新任監査役ガイド(第6版)』を公表した。

平成23年に「新任監査役ガイド(第5版)」を刊行後、平成27年5月に改正会社法及び改正会社法施行規則等が施行されたが、この改正には、社外取締役及び社外監査役に関する規律の見直し、監査の実効性を確保するための仕組みの拡充、監査役(会)に対する会計監査人の選解任等に関する議案内容の決定権の付与、親子会社に関する規律の見直しなど、監査役の職務に関連する内容が含まれている。
また、平成27年6月には主に上場会社を対象として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた企業統治の在り方を提示したコーポレートガバナンス・コードが適用開始となり、監査役についても、より積極的な対応と関係者間の連携強化などが求められている。

当協会においても、これらの動きを受け、監査役監査基準等の基準や関連するひな型等を改定している。
本ガイドにもこれらの変化を織り込む必要があることから、このほど第6版を刊行することとし、監査法規委員会にて検討を進め、取りまとめた。

なお、本ガイドは、主に新任監査役の方々に向けて作成されたものであるが、ベテランの監査役の方々のお役に立つ情報も数多く掲載されており、多くの監査役の方々にご活用いただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 新任監査役ガイド(第6版)

2017年6月5日

「会計参与の行動指針」の改正(平成29年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、平成29年3月24日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 会計参与の行動指針(平成29年3月24日)

2017年3月30日

社外取締役&監査役紹介サービス

中央経済社は、社外取締役&監査役紹介サービスを開始した。

社外取締役&監査役紹介サービスは、上場企業に対して、独立的・中立的な立場から高度な 専門知識や実務経験に基づいたプロフェッショナルな執筆陣を紹介する サービスである。

中央経済社から書籍を出版している私(國村 年)も、もちろん含まれている。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役&監査役紹介サービス

2017年3月29日

英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

日本監査役協会は、この度、2013年7月に公表した英文資料”Explanatory Memorandum on the Audit & Supervisory Board Members”の簡易版”THE AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS:A BRIEF INTRODUCTION”を作成し、公表した。

本資料は、監査役等が海外往査へ行った際に、「監査役」について現地関係者に簡潔に説明することができるよう、各社の状況に応じてカスタマイズして活用いただくことを目的に、前回資料の内容をより簡潔にまとめたPowerPoint資料である。

 ★リンクはこちら⇒ 英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

2016年9月12日

「監査役監査実施要領」の改定

公益社団法人日本監査役協会は、平成27年5月1日施行の会社法令の改正及び平成27年6月1日に実施されたコーポレートガバナンス・コードの策定並びにそれらを受けて行われた監査役監査基準等の改定等、平成23年7月の前回改定後の状況の変化等を踏まえて、今般監査役監査実施要領を改定した。

今回の改定では、上記の会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの策定並びに監査役監査基準の改定への対応のほか、実施要領の冒頭に「用語解説」を掲載し、重要な用語について解説した。

また、「独立役員の解説内容の変更」、「ストック・オプションについての解説の追加」等、状況の変化に即した改定も行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査役監査実施要領」の改定

2016年6月9日

中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年2月23日に開催されました常務理事会の承認を受けて、平成28年2月29日付けで『中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正について』を公表した。

本改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

2016年3月14日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2007年2月9日に、会社法施行を契機に旧商法の下でのいわゆる「経団連ひな型」を全面的に刷新した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表した。
その後も、規則等の改正にあわせて、随時、改訂を重ねながら、関係の皆様の参考に供している。

今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行った。

なお、本ひな型は、経済界全体としての統一的なフォームを定めたものではない。
各社各位においては、それぞれの事情に応じて、本ひな型を参考資料のひとつとして活用いただき、創意工夫を凝らした適切な開示により株主・債権者等への説明責任を果たし、もって企業価値向上に繋げていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

2016年3月11日

「会計参与の行動指針」の改正

「会計参与の行動指針」は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が平成18年4月、会社法(平成18年5月1日施行)において新たに創設された会計参与の実務の参考に資するため取りまとめた指針である。

上記2団体は、平成28年2月29日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2016年3月10日

財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

公益社団法人日本監査役協会は、「監査報告のひな型」の改定等を踏まえて、『財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-』を改定し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

2015年11月30日

改定版「監査委員会監査報告のひな型」及び「監査等委員会監査報告のひな型」

公益社団法人日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、『監査委員会監査報告のひな型』の改定及び『監査等委員会監査報告のひな型』の制定について、取りまとめ、公表した。

 ★改定版「監査委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査委員会監査報告のひな型」
 ★改定版「監査等委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査等委員会監査報告のひな型」

2015年11月24日

改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

2015年11月2日

改定版「監査報告のひな型」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、「監査報告のひな型」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査報告のひな型」

2015年10月30日

「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」の検討をすすめ、本年8月に草案を公開して広くご意見の募集を行った。

いただいた意見も踏まえ、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★監査等委員会監査等基準はこちら⇒ 「監査等委員会監査等基準」
 ★内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準はこちら⇒ 「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

2015年10月21日

改正会社法等と監査役スタッフ業務

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「改正会社法等と監査役スタッフ業務」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改正会社法等と監査役スタッフ業務

2015年10月5日

法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年8月6日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本改正は、平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加等を行ったものである。

また、本研究報告を公表した平成18年当時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しを併せて行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

2015年9月2日

「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」

日本監査役協会は、「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」 を制定し、公表した。

 ★監査等委員会規則(ひな型)はこちら⇒ 「監査等委員会規則(ひな型)」
 ★監査委員会規則(ひな型)はこちら ⇒ 「監査委員会規則(ひな型)」

2015年8月31日

会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告のひな型の改正について検討を進めているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として2015年5月1日以降に決算期を迎える会社が対応を考慮することが必要な個所に限定して、「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。
監査役、監査役会または監査委員会が会社法に定める監査報告書を作成するに当たり、本「文例」を適宜参考にしていただければ幸いである。

文例の主なポイントは、事業報告または事業報告の附属明細書に記載されている、親会社等との利益相反取引において当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由、についての監査役及び監査役会の意見の記載である(会社法施行規則第129条第1項第6号、第130条第2項第2号)。

なお、親会社等との利益相反取引がなく、会社法施行規則第118条第5号の事項が事業報告に記載されない場合には監査報告へ記載する必要はないこと、事業報告及び監査報告への記載の対象となる取引は、2015年5月1日の改正会社法施行日以後にされた利益相反取引に限られることに留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

2015年8月3日

「監査役会規則(ひな型)」の改正

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役会規則(ひな型)」を改正し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 「監査役会規則(ひな型)」の改正について 2021/7/13改正

2015年6月2日

社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂)

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成したが、今回(2015年3月)に改訂を行った。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂) ←2019年3月14日改訂

2015年4月28日

会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について」を公表した。
本改正は、平成26年3月に公布された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第19号)に対応するため、所要の見直しを行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

2014年4月8日

取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)

日本取締役協会独立取締役委員会は、「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を作成した。
本モデル案は、会社法改正案にも対応している。

本基準は2011年5月、東京証券取引所上場企業に独立役員届出制度が義務付けられた際に、その「独立性」を判断する具体的な基準を示し、多くの企業に参照される資料となった。
その後、米国大手議決権行使助言会社が、独立性についてのより詳細な開示を求めるようになり、一部を見直し、主要株主や主要な取引先についての規準を追記した。
また国会において成立予定の会社法改正案にも対応し、社外取締役の独立要件(親会社の関係者等の扱い、対象期間)なども追加して改訂した。

また会社法改正案では、社外取締役を置いていない上場会社は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならず、本選任基準モデルはその重要性がさらに増すものと考えられる。
日本取引所グループも、上場企業に対して独立社外取締役を1人以上確保するよう努力義務を課す上場規則の改正を予定している。

この基準は独立した社外取締役を導入する企業における取締役会規則の一部として、各社の参考となるべきモデルを提示するものである。
選任基準モデルの考え方や参照例について詳細な解説編も合わせて、日本取締役協会ホームページで公開した。

 ★リンクはこちら⇒ 取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)(既に削除済み)

2014年3月3日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2013年12月27日に『会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)』を公表した。

2013年5月20日の改正法務省令の施行、退職給付に関する会計基準の公表等を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

2014年1月14日

社外取締役ガイドライン

日本弁護士連合会が、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成した。
このガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただきたい。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン ←2015年3月19日改訂

2013年2月27日

定時株主総会の開催時期に関する定款の定め

特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては、通常、天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではない。

よって、震災などにより、定款所定の時期に定時株主総会を開催できないような状況が生じた場合、事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り、その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても、定款に違反することにならない。

2011年11月28日

定時株主総会の開催時期

 会社法296条1項に、株式会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定されているが、事業年度終了後3か月以内に必ず招集しなければならないわけではない。

なお、議決権行使のための基準日を定める場合、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られるため、定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に、議決権行使の基準日を定めるためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。

また、定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に、その基準日株主に剰余金の配当をするためには、当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議をする必要がある。

2011年11月25日

会社法監査

少し前に林原の破綻で、会社法監査が話題となった。
資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の株式会社は会計監査人による監査を受けないといけないが、企業会計審議会によると約1,000社、日本公認会計士協会によると約500社が監査を受けていないとのことである。

林原は中国銀行(林原は中国銀行の筆頭株主)ら2行が単独で200億円以上融資をしていたが、銀行は知らなかったのだろうか?
ちなみに、会計監査人を設置しなかった場合の過料は100万円以下であり、通常、監査報酬はこれよりも高いため、会計監査人を設置しない会社が多いのだろう。

2011年7月6日

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公認会計士

最近の開示規制違反事例について(開示検査事例集から)

最近の開示検査において認められた開示規制違反の具体的な内容やその原因・背景等について、証券取引等監視委員会事務局からご説明いただいた研修の資料である。

★リンクはこちら⇒ 最近の開示規制違反事例について(開示検査事例集から)

2024年5月17日


金融庁からの周知依頼「デジタル原則に照らした民間事業者による閲覧・縦覧規制の見直しについて」

デジタル臨時行政調査会における議論を踏まえて策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日 デジタル臨時行政調査会 決定)に基づき、政府として、各種アナログ規制の見直しが進められています。

この一環として、民間事業者が、書面によって縦覧に供することが定められている資料については、今般、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(e文書法府令)」等の改正により、インターネットで縦覧に供することが可能になりました。

上記を踏まえて、金融庁から、公認会計士(外国公認会計士を含む。)に対する周知依頼がありましたので、以下のリンクを確認いただきますようお願いいたします。

★リンクはこちら⇒ 金融庁からの周知依頼「デジタル原則に照らした民間事業者による閲覧・縦覧規制の見直しについて」

2024年5月15日


「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」及び「疑わしい取引の参考事例」の公表

金融庁から「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」及び「疑わしい取引の参考事例」がそれぞれ公表された。

2024年4月1日から施行された改正犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」という。)に基づき、公認会計士及び監査法人は、犯収法第8条(疑わしい取引の届出等)の規定により、特定業務において収受した財産が、犯罪による収益である疑い又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪(犯罪収益等隠匿)若しくは麻薬特例法第6条の罪(薬物犯罪収益等隠匿)に該当する行為を行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに所管行政庁(金融庁)に届け出ることが求められる。

今回金融庁から公表されたものは、犯収法の規定に基づく、疑わしい取引の届出における届出手続の詳細及び疑わしい取引の参考事例を解説したものとなっている。

★「公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等」はこちら⇒ 公認会計士及び監査法人の疑わしい取引の届出手続き等

★「疑わしい取引の参考事例」はこちら⇒ 疑わしい取引の参考事例

2024年4月18日


「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の公表

金融庁から「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が2024年3月29日に公表された。

本ガイドラインは、金融庁が公認会計士に対するリスクベース・アプローチに基づくモニタリングを行うに当たり、公認会計士等において求められる取組みを明確化するとともに、モニタリングのあり方等を示すものとなっている。

★リンクはこちら⇒ 「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の公表

2024年4月16日


公認会計士法改正に関連する解説動画の公開

このたび、2022年10月21日(金)に金融庁から公表された「令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等」 」及び当協会が公表した「「公認会計士法改正に関連する協会制度変更要綱案」(公開草案)」について、会員の方向けに解説動画を公開した。

なお、この動画はCPEの単位の対象ではない。

CPE単位を希望される方は、eラーニング化をしたものがCPEオンラインで公開されるのでそちらから視聴すること。

2022年12月16日


「倫理規則」の改正

2022年7月29日付けでお知らせしたとおり、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正(以下「改正倫理規則」という。)が承認された。

本改正に当たっては、改正倫理規則で参照している「監査基準委員会報告書」や「品質管理基準委員会報告書」などの報告書の名称変更等が予定されていたため、定期総会においては、当該名称変更等を反映した上で、確定版を公表することとしていた。

このたび、名称変更等(注)を反映した確定版を公表した。

また、改正倫理規則の確定版の公表に併せて、改正倫理規則の公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応、改正倫理規則の概要及び項番号の新旧対応表についても改めて公表した。

なお、既にご案内のとおり、改正倫理規則の施行に伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」及び「違法行為への対応に関する指針」は廃止されることとなる。

(注)改正倫理規則の確定版における定期総会議案からの変更箇所

  • 報告書の名称変更の反映:第120.14 A1項、R320.8項、第325.5 A1項、R360.22項、第360.28 A1項、第400.4項、R400.84項、第600.10 A1項、第605.4 A2項、第900.3項、第900.7項、用語集柱書、用語集「グループ監査JP」、用語集「保証業務(Assurance engagement)」
  • 字句の修正:R320.4項
  • 項番号の修正:
  • (変更前)第540.14 A1項(変更後)第540.13 A1項
  • (変更前)第900.14 A1項~R900.16項(変更後)第900.15 A1項~R900.17項

※上記項番号の修正に伴い、同項を参照している用語集「関連事業体」及び附則(2022年7月25日改正)第2項も修正している。

★リンクはこちら⇒ 「倫理規則」の改正

2022年12月14日


「倫理宣言」に関する新聞広告掲載のお知らせ

日本公認会計士協会は、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において改正が承認された倫理規則を基に、会員・準会員が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

このたび、以下のとおり新聞広告を掲載した。

日本経済新聞全国版(朝刊) 全5段広告 2022年9月5日

2022年11月10日


「倫理宣言」に関する協会会長からのメッセージ動画の公開

日本公認会計士協会は、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において改正が承認された倫理規則を基に、会員・準会員が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

茂木会長が「倫理宣言」に関してお伝えしたいことを動画に収めた。

動画は、以下のページからご覧いただける。
■倫理に関する各種研修動画
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ethics/webinar.html

また、「職業倫理に関する取組」のページから、倫理諸則や、倫理委員会等の議事要旨、研修に関する情報、国際動向や翻訳について案内しているので、併せて利用のこと。
■職業倫理に関する取組
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ethics/

★リンクはこちら⇒ 「倫理宣言」に関する協会会長からのメッセージ動画の公開

2022年11月8日


倫理宣言」の公表

日本公認会計士協会では、2022年7月25日に開催された第56回定期総会において変更が承認された倫理規則を基に、会員及び準会員(以下「会員」という。)が職業倫理の実践に努めることを意思表明するための「倫理宣言」を策定した。

倫理規則は、監査業務を行う会員だけではなく、コンサルティング業務に従事する会員や組織に勤務する会員も含めて、全ての会員に遵守が求められる。

今回の倫理規則の改正では、倫理規則の体系及び構成等の全面的な見直しや、報酬及び非保証業務などに関する独立性規定の強化を行っているほか、会員が業務を行う上での心構えについて定めたマインドセットに関する規定も新設している。

このマインドセットに関する規定では、社会における会員の役割と行動について定めるとともに、会員が業務を行うに当たって探求心を持つことを求めており、全ての会員は、社会から期待される役割を認識して、職業的専門家として常に高い倫理観を保持して業務を行うことが求められることになる。

倫理宣言は、この倫理規則の改正を受けて、会員が、職業的専門家として自らを律する行動規範として倫理規則を遵守し、その基本原則の趣旨及び精神に従って行動し、職業倫理の実践に努めることを宣言するものである。

日本公認会計士協会では、2022年7月6日「公認会計士の日」から本格展開している新ブランドにおいて、「信頼の力を未来へ Building trust, empowering our future」をタグラインとするとともに、「私たち公認会計士は、高い倫理観と専門的知見をもとに説明責任を究め、世界の人々と共に社会に信頼を創り上げていくことで、安心で活力に満ちた豊かな社会の創造に貢献するプロフェッショナルです」という中核概念を定めている。

会員各位におかれては、社会から期待される役割を認識し、高い倫理観を保持して社会において信頼を担うという重要な役割を果たすべく、倫理規則の趣旨及び精神に従って、職業倫理の実践に努めていただくようお願いする。

★リンクはこちら⇒ 「倫理宣言」の公表

2022年10月28日


サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」の公表

日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)は、公認会計士がサステナビリティの知見・能力を高める必要性を認識し、公認会計士のサステナビリティ教育の在り方について包括的な検討を行い、このたび、サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」を公表した。

当協会は、本報告書を基に、今後、公認会計士向けのサステナビリティ教育に関するシラバスの開発や、教育を行っていくための組織的な基盤となるプラットフォームの整備に向けた取組を進めていく。

★リンクはこちら⇒ サステナビリティ教育検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士のサステナビリティに関する知見及び能力の育成に向けた検討」の公表

2022年9月28日


「公認会計士の社会的認識の分析を通じた監査の現場力強化に向けた提言」の公表

日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)は、企業及び監査人の実態調査を通じて監査の現場力強化に向けた提言を行うべく、学校法人先端教育機構社会構想大学院大学を実施主体とした委託研究を行っていた。

このたび、報告書の取りまとめが完了し、2022年6月30日付けで公表した。

なお、本報告書の内容を受けて、当協会の所感を記した文書についても併せて公表している。

本報告書の内容は、現状における公認会計士と企業関係者による監査業務に対する認識の齟齬を量的かつ質的に分析したものであり、公認会計士と企業関係者の相互理解、ひいては公認会計士が資本市場及び被監査会社から期待される能力及び行動を認識することの助けになると考えられる。

当協会の所感を記した文書に詳細を記載しているが、本報告書においては監査の付加価値に関する被監査会社と監査人の認識のミスマッチが生じている可能性、公認会計士の業務内容や意義に関する認識のギャップ、社会と公認会計士の関わりに関する公認会計士独自の視点など、様々な興味深い考察がなされている。

また、本報告書の転載を希望される方は、本ページに添付された申請書を作成の上、申請書に記載の宛先にご提出すること。

★リンクはこちら⇒ 「公認会計士の社会的認識の分析を通じた監査の現場力強化に向けた提言」の公表

2022年9月22日


会長声明「公認会計士法の改正について」

日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士法の改正について」を2022年5月11日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士法の改正について」

2022年8月16日


「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」及び「意見募集に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会では、およそ10年先である2030年を見据えた当協会のビジョンを示すべく、「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」を作成した。

作成にあたっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの意見募集期間に、27者から延べ225件と、数多くの意見をいただいた。

寄せられた意見は、ビジョンペーパーの加筆修正の参考に、そして今後の会務の運営に活かすこととしたいと考えている。

いただいたコメントの要約とコメントへの対応はコメント対応表に示している。

なお、コメント対応表は、複数のご意見を集約、記載内容を要約、また多くのご意見の一部を抜粋したものとなっている。

日本公認会計士協会は、2019年に策定した3か年計画を推進している。

また、それに続く、2022年からの3か年計画を、本ビジョンペーパーを元に策定する予定としている。

近年の公認会計士を取り巻く環境は、デジタル化と技術進歩、地球温暖化による環境問題とサステナビリティなどの変化の激しい時代となっていることは、本ビジョンペーパーにも記載のとおりである。

そのような環境下、当協会は、公認会計士の存立基盤である監査の品質向上にさらに一層強化して取り組み、その職責を担う人材の育成に励むことはもちろん、公認会計士がその知見をもって、社会や公共の利益に貢献していくことが重要と考えている。

次期3か年計画では、公認会計士が、持続可能な社会づくりの担い手の1人として活躍できるよう施策を推進していく。

★リンクはこちら⇒ 「ビジョンペーパー2022 日本公認会計士協会の進むべき方向性」及び「意見募集に対するコメントの概要及び対応」

2022年7月8日


理化学研究所による研究報告書「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表

国立研究開発法人理化学研究所が実施し、日本公認会計士協会がその実施に協力した研究「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」について、2022年1月26日付けで研究報告書を公表した。

なお、本研究に協力した当協会の役員の所感を記した文書についても併せて公表した。

また、研究報告書の転載を希望される方においては、本ページに添付された申請書を作成のうえ、申請書に記載の宛先に提出が必要である。

★AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響はこちら⇒ AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響

★理化学研究所による研究報告書「AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表を受けてはこちら⇒研理化学研究所による研究報告書「AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の公表を受けて

★本公表物の使用・転載についてはこちら⇒ 本公表物の使用・転載について

2022年5月23日


公認会計士に求められる資質の検討タスクフォース「公認会計士に求められる資質・能力に関する報告書」の公表

日本公認会計士協会は、「公認会計士に求められる資質の検討タスクフォース」を設置し、公認会計士を取り巻く環境の変化に対応し、社会に貢献し続けることのできる公認会計士に求められる資質・能力について検討してきた。

このたび、その結果を「公認会計士に求められる資質・能力に関する報告書」として2021年11月10日付けで取りまとめ、会員・準会員限定で公表した(会員限定ページに掲載)。

2022年3月29日


IT会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月5日付けで、IT委員会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」を公表した。

昨今の社会におけるデジタルトランスフォーメーションの潮流の中で、デジタルトラスト(仮想空間において、個人や組織の匿名性と公開性をコントロールすることによって社会活動又は経済活動の信頼性を高めるためのデジタル技術を中心とした枠組み)に注目が集まっている。

企業の経済活動のデジタル化が進展する中で、その信頼性を担保するインフラの一つであるデジタルトラストに関するリテラシーは、公認会計士にとって今後重要になるものと考えられる。

また、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正によって、電子署名を付すことによって監査報告書を電磁的方法で作成することが可能となったように、公認会計士業務においても今後ますます電子署名をはじめとしたトラストサービスの利用は一般的になることが想定される。

こうした状況を踏まえ、デジタルトラストの概要と、電子署名、タイムスタンプ等のトラストサービスに関する基礎的な知識を解説することを目的として、本研究報告の取りまとめを行っている。

★リンクはこちら⇒ IT会研究報告第59号「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」の公表について

2022年2月16日


SDGs宣言とパンフレット「信頼を紡ぎ 未来を拓く」の公表

日本公認会計士協会は、国内外で取組が活発に進められているSDGsに掲げられた目標や日本における社会的課題を理解した上で、社会との関わり方や持続可能な社会の構築に貢献するための課題及び取組の方向性を検討し、2019年6月に中間報告を公表した。

今般発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の生活に大きな影響を与え、安心・安全を脅かすものとなり、環境は大きく変化した。

日本公認会計士協会は中間報告で示した取組の方向性に沿って活動してきたが、こうした変化も踏まえ、危機を乗り越え、豊かな未来を切り拓くよう取り組む必要があると考えている。

変化が速く、予測できない不確実な時代において必要とされるものは「信頼」である。

新たな生活様式やデジタル社会は、ある意味で人々を引き離すこともあり、創り出した信頼を紡ぎ、今一度、絆をつなぎ直すことが豊かな未来を切り拓くことにつながると考えている。

これまで独立した立場で情報の信頼性確保を主な業務としてきた私たち公認会計士の果たす役割は、これまで以上に大きくなったと言えよう。

このような考えに基づき、このたび日本公認会計士協会では、「SDGs宣言」を策定した。

また、このSDGs宣言を達成するために公認会計士が貢献できると考える分野を【経済】【社会】【人・環境】の3つの柱として整理した。

★リンクはこちら⇒ SDGs宣言とパンフレット「信頼を紡ぎ 未来を拓く」の公表

2021年11月26日


報酬及び非保証業務に関するIESBA倫理規程の翻訳の公表

国際会計士倫理基準審議会(IESBA)から2021年4月28日付けで公表された以下の倫理規程の翻訳が公表された。

  • 報酬に関するIESBA倫理規程の改訂(原題:Revisions to the Fee-related Provisions of the Code)
  • 非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂(原題:Revisions to the Non-Assurance Services Provisions of the Code)

原文は、IESBAウェブサイトを参照のこと。

なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の倫理規則とは異なる点に留意すること。

★報酬に関するIESBA倫理規程の改訂はこちら⇒ 報酬に関するIESBA倫理規程の改訂

★非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂はこちら⇒非保証業務に関するIESBA倫理規程の改訂

2021年11月22日


企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会 「企業情報開示に関する有用性と信頼性の向上に向けた論点の検討 ― 開示とガバナンス の連動による持続的な価値創造サイクルの実現に向けて ―」の公表について

近年、企業における非財務情報の開示の重要性が急速に高まり、国際基準設定に関する議論も加速している。

日本公認会計士協会は、企業情報開示がその有用性と信頼性を高めることにより情報利用者にとっての価値を高めるとともに、コーポレートガバナンスとの有機的なつながりを通じて、企業の持続的な価値創造に結びついていくことが重要であるという考えの下、2019年9月に「企業情報開示・ガバナンス検討特別委員会」(以下「特別委員会」という。)を設置し、企業情報開示について検討を重ねてきた。

特別委員会では、資本市場参加者が必要とする企業情報を前提に、外部有識者として投資家・社外取締役の参画を得て、企業情報開示の有用性と信頼性の向上に向けた課題の抽出と対応の方向性についての議論を行った。

さらに、こうした企業情報開示を支える立場として、公認会計士が果たすべき役割についても併せて検討を行った。

2020年8月に中間報告を公表し、その後、企業関係者、投資家、学識者等の企業情報開示に関わる多様な有識者の方々へのヒアリングを実施した。

また、国際的に非財務情報の開示についての議論が活発化している状況も踏まえて必要な更新を行い、このたび、最終報告を取りまとめた。

今後、本報告書を基に、非財務情報の開示に関する公認会計士の視座を高め、企業情報開示の有用性と信頼性の向上に向けた取組を進めていく所存である。

★本文(2021年6月21日差替え)はこちら⇒ 本文(2021年6月21日差替え)

★概要資料はこちら⇒概要資料

2021年10月20日


国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表

日本公認会計士協会(IES検討専門委員会)は、国際会計士連盟(IFAC)の国際教育基準審議会(IAESB)から公表された国際教育基準(IES)(国際教育基準ハンドブック2019年度版)等の翻訳を行った。

このたび、下記の翻訳作業が完了した。

  • 国際教育基準ハンドブック2019年度版 日本語のみ
    (Handbook of International Education Pronouncements 2019 Edition(IES):Japanese translation only)
  • 国際教育基準ハンドブック2019年度版 対訳表
    (Handbook of International Education Pronouncements 2019 Edition(IES):Bilingual Table)

★国際教育基準ハンドブック2019年度版はこちら⇒ 国際教育基準ハンドブック2019年度版

★国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表はこちら⇒国際教育基準ハンドブック2019年度版対訳表

2021年6月21日


「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(2020年12月)

2020年12月10日の常務理事会において、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」が承認された。

今回の改正は、報酬依存度の計算における関連企業等の範囲に関して明確化を図るため、「Q13 報酬の依存」に、2つのQ&Aを新設したものである。

取りまとめに当たっては、2020年10月9日から11月9日まで草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★職業倫理に関する解釈指針はこちら⇒ 職業倫理に関する解釈指針(2020年12月)

★「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2021年3月23日


新人公認会計士翔太

「公認会計士」は、「監査」を通じて健全な資本市場を守る社会的に重要な役割をもち、経営的思考を持って企業のトップと接する、やりがいと可能性にあふれた職業である。

このたびアニメーション製作会社プロダクションI.Gの協力を得て、「監査」の仕事のイメージを伝えるアニメを制作した。

公認会計士という資格・職業に興味関心を持っていただける一助になれば幸いである。

★リンクはこちら⇒ 新人公認会計士翔太

2020年5月19日


「倫理規則」等の改正について

1.「倫理規則」の定期総会承認
2019年7月22日に開催された定期総会において、「倫理規則の一部変更案」が承認された。

また、2019年3月29日に公表していた「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」のうち、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表していたが、今般の承認をもって全て確定版となった。

2.会則の改正に伴う「独立性に関する指針」等の改正
日本公認会計士協会(倫理委員会)は、2019年7月22日の定期総会において会則が全面改正されたことに伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」において会則を参照している箇所の条文番号の見直しを行い、2019年9月17日付けで改正を行ったので、公表した。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 倫理規則

★独立性に関する指針はこちら ⇒ 独立性に関する指針

★利益相反に関する指針はこちら ⇒ 利益相反に関する指針

★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針

★「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月25日


経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識ー公認会計士の関わり方ー」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識-公認会計士の関わり方-」を公表した。

昨今、グリーンボンドの市場規模が拡大してきており、その背景として、パリ協定の目標達成に向けた脱炭素社会への移行のために必要とされる資金を、公的資金だけで賄うことができず、民間の資金を活用することが期待されており、資本市場、特に債券市場を通じた資金供給に注目が集まっていることが挙げられる。

債券市場におけるESG投資には、グリーンボンドのほか、ソーシャルボンド(Social Bond)やサステナビリティボンド(Sustainability Bond)等も含まれますが、本研究報告では、我が国の企業において発行が増加しているグリーンボンドに焦点を絞り調査及び分析を行った。

前述のとおり、我が国においてもグリーンボンド市場は拡大傾向にあり、発行事例も増加してきている。

それに伴い、レビュー業務や支援業務などの外部機関が実施する業務の事例が増えてきつつあり、また発行体及び投資家から、保証業務や支援業務を担う監査法人等に対する期待も高まってきている。

本研究報告が、グリーンボンドに関する開示情報の信頼性の向上を通じた我が国におけるグリーンボンド市場の健全な発展、そして保証業務や支援業務の実務の更なる発展の一助となれば幸いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第67号「グリーンボンドの基礎知識ー公認会計士の関わり方ー」の公表について

2019年10月31日


経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」の公表について

 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」を公表した。公認会計士は、例えば、機械設備の評価を依頼される場合、機械設備の評価について助言を求められる場合、または監査人の立場で機械設備の評価書を検討する場合等、様々な場合に機械設備の評価に直面することが想定される。
 本研究報告は、このような様々な場合において、公認会計士が参考にすることができるよう、機械設備の評価実務について取りまとめたものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第66号「機械設備の評価実務」の公表について

2019年10月3日


経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月2日付けで経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」を公表した。

当協会は、2013年に経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」を公表している。

「不正調査ガイドライン」は、主に公認会計士に企業等から不正調査業務の依頼があった場合の、一連の業務に関する概念や留意事項等について体系的に取りまとめたものであり、不正調査業務を実施する際に、十分に尊重し参考にすることが期待されている。

しかしながら、不正調査業務において、「不正調査ガイドライン」が不正調査人に十分尊重されていない事例もあると思われることから、本研究報告の作成を行うこととしたものである。

本研究報告では、アンケート調査結果や公表物等を参考にしつつ、「問題がある不正調査」に関する課題が分かるように事例を創作し、提言として解説している。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」の公表について

2019年8月23日


持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会 中間報告「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表について

日本公認会計士協会(以下「協会」という。)は、人口減少やテクノロジーの進化等、今後起こる社会の変化はこれまでになく、大きく、速く、また予想できないものになる可能性が高く、公認会計士や協会は社会的課題の解決に貢献する役割を求められていると考え、公認会計士制度創設70周年を迎えたこの節目を契機として、2018年5月に特別委員会「持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置した。

委員会においては、昨今国内外で取組が活発に進められているSDGsに掲げられた目標や日本における社会的課題を理解した上で、社会との関わり方や持続可能な社会の構築に貢献するための課題及び取組の方向性を検討してきた。

今般その中間報告として、委員会が考える未来の社会のあるべき姿と、私たちが目指すべき姿、取組の方向性を取りまとめ公表した。

今後は、本中間報告を基に、会員・準会員はもちろんのこと、私共を取り巻くステークホルダーや社会的課題解決に取り組まれている方等、内外の様々な方々から以下の点を中心にご意見をいただき、また対話を深めていきたいと考えている。

いただいたご意見を踏まえ、さらに取組の方向性を検討するとともに、目指すべき姿に近づけるよう具体的な施策を検討していきたいと考えている。

○委員会が考える未来の社会のあるべき姿(P.10)
「人口減少、経済低成長下において、あらゆる社会的な課題解決のために効率的、効果的にスピード感をもって資源を投下し、経済発展と社会的課題の解決を両立できる社会」

○私たちの目指すべき姿(P.14)
「持続・発展可能な社会を共に築くプロフェッショナルパートナー」

○取組の方向性(P.14‐15)
社会への発信 / 積極的な交流 / 自らのイノベーション(意識改革)

 ★報告書本文はこちら ⇒ 持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会 中間報告「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表について

 ★報告書概要図はこちら ⇒ 概要図

2019年8月5日


「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正(企業等所属の会員に対する規定等の改正)

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「情報の作成及び提供」、「プレッシャー」及び「違法行為への対応」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」として取りまとめ、公表した。

取りまとめに当たっては、2018年12月26日から2019年1月28日まで草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。
そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する予定の改正規定案であり、2019年7月22日開催の定期総会の承認後に確定となる。

また、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。
倫理規則の確定については、定期総会後に改めて知らせる予定である。

倫理規則改正案の確定は、2019年7月22日開催の定期総会承認後となる。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 「倫理規則」の改正について
 ★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

 ★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針
 ★「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年5月29日


中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

日本公認会計士協会は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」を公表した。

2013年12月に『経営者保証に関するガイドライン』(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、2014年2月1日から適用されている。

ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。

ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。

このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。

一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者(保証人)に一定の資産を残すことを検討するとしている。

本研究報告は、後者、つまり、主たる債務の整理の局面における保証債務の整理に当たって、保証人が自らの資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の正確性について保証人自ら表明保証を行う場面を前提としている。

そのような場面で、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して保証人が表明保証することとされている保証人の資力に関する情報の信頼性の向上に資するために、合意された手続の業務を行う際の手続等を例示するものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

2019年2月22日


数学甲子園に今年も協力しています!

日本公認会計士協会は2017年に引き続き、高校生を対象とした公認会計士の魅力向上策として数学甲子園(全国数学選手権大会)に協力している。

<数学甲子園とは>
数学甲子園は今年で11回目の開催となる全国の中高生が団体戦で数学の力を競う大会である。
数学の問題を解く力だけではなく、「問題解決力」「チームワーク力」「創作力」「プレゼンテーション力」など幅広い力が問われる。(※詳細については数学甲子園2018公式サイトにてご確認のこと。)

予選は7月~8月頭にかけて全国主要都市14会場において行われ、今年は過去最高の280校、639チーム、2,595人の参加があった。
そのうち、36校が本選進出を果たし、8月30日(木)~9月1日(土)にその初戦となるMath Createに挑戦。
与えられた課題に沿ったオリジナルの問題と模範解答をチームで作り上げる。
そして迎える9月16日(日)には、まずMath Battleで数学検定準1級~準2級レベルの問題(なんと英語による問題も!)にチームで挑戦。
それを勝ち抜いた6チームがMath Createで自作した問題のプレゼンテーションによる最後の決戦Math Liveに進出となる。

<協会の活動>
①本選には今年も関根愛子日本公認会計士協会会長が審査員として参加する。
②昨年に引き続き特別賞として公認会計士に求められる「チームワーク」「着眼力」「推察力」に秀でたチームに対しては「日本公認会計士協会賞」が授与される。
③本選会場と同じ2階にあるテラスルームにて今年も「CPAカフェ」を展開。参加選手の中高生や引率の先生や父兄の皆様に対して公認会計士の魅力や協会の活動についての様々な情報発信を行う。

なお、9月16日の本選の模様はインターネット放送「FRESH LIVE」にて今年もライブ中継される。
ぜひ熱戦の模様をご覧ください。

◇大会名称  :  第11回全国数学選手権大会「数学甲子園2018」
◇主  催  :  公益財団法人日本数学検定協会
◇後  援  :  文部科学省
◇協  力  :  日本公認会計士協会、東京電機大学、株式会社JTBコーポレートセールス
◇本選特別協力:  公益社団法人日本アクチュアリー会、講談社、啓林館、映画「泣き虫しょったんの奇跡」
◇予選開催日 :  2018年7月29日(月)~8月3日(金)  @全国主要都市で開催(14会場)
◇本選開催日 :  2018年9月16日(日) @御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

 ★リンクはこちら ⇒ 数学甲子園に今年も協力しています!

2018年9月13日


「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「違法行為への対応」、「監査業務及びその他の保証業務における担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」等に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」として取りまとめた、公表した。

取りまとめに当たっては、平成29年10月6日から11月6日まで及び平成30年1月26日から2月26日までの2回に分けて草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。
そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する改正規定案であり、平成30年7月24日開催の定期総会の承認後に確定となる。
また、「職業倫理に関する解釈指針」の改正のうち違法行為への対応に関する部分及び「違法行為への対応に関する指針」の制定については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。

倫理規則の確定については、定期総会後に改めてお知らせする予定とのこと。
倫理規則改正案の確定は、平成30年7月24日開催の定期総会承認後となる。

 ★倫理規則はこちら ⇒ 「倫理規則」の改正について
 ★独立性に関する指針はこちら ⇒ 独立性に関する指針
 ★職業倫理に関する解釈指針はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針
 ★違法行為への対応に関する指針はこちら ⇒ 違法行為への対応に関する指針

2018年6月11日


公認会計士とAIの関係 Edit

最近IT技術が格段に進歩したことにより、公認会計士の仕事がAIにとって代わられるといった内容の報道がされている。

それは事実なのか、また、公認会計士業務が今後どのように変化していくのかについて、日本公認会計士協会の手塚正彦 監査・保証、IT担当常務理事に聞いている。

 ★リンクはこちら ⇒ 公認会計士とAIの関係

2017年11月3日

コウニンカイケイシってナンダ!?

日本公認会計士協会は、大学生等を対象に公認会計士の職業を紹介するPR動画「コウニンカイケイシってナンダ!?」を制作した。

公認会計士」って、どんな仕事?
お金の計算ばかりしている仕事?決算書を作る専門家?
そんな風に思ってはいませんか?

公認会計士」は健全な資本市場を守る社会的に重要な役割をもち、経営的思考を持って企業のトップと接する、やりがいと可能性にあふれた職業です。
その魅力をこの動画で感じ取って、あなたの未来の選択肢にぜひ「公認会計士」を加えてください。

 ★リンクはこちら ⇒ コウニンカイケイシってナンダ!?

2017年7月31日

パパイヤ鈴木の経理体操

ミロク情報サービス(MJS)が、『パパイヤ鈴木の経理体操』というものを作成した。

 ★リンクはこちら ⇒ パパイヤ鈴木の経理体操

2016年8月30日

法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)は、平成28年7月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで「法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公認会計士等の法的責任についての体系的・網羅的な理解に資するものとして取りまとめたものであり、今回の改正は、平成26年改正会社法の施行を機に、前回改正時以降の環境や制度の変化を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正

2016年8月26日

中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)の公表

日本公認会計士協会(以下「協会」という。)では、平成26年7月の定期総会において新たに「中小企業施策調査会」を設置し、「中小企業支援」を重点施策項目の一つとして位置付けている。中小企業施策調査会内には更に「海外展開支援専門部会」を設け、中小企業の海外展開支援に関する施策の検討を進めているところである。
中小企業庁等の関係所轄庁、他の専門家団体等との意見交換においても、公認会計士による中小企業の海外展開支援を期待する声が多く聞かれる状況にある。

そこで、このたび中小企業施策調査会では、諸施策の検討・推進に当たり、実際に海外各国で活動されている当協会の会員(事務所)の名簿を作成し、海外展開を検討している中小企業が相談先を選定する際の参考としていただくために、中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)を公表した。
本名簿を公開することを通じ、中小企業の経営者や金融機関の皆さまが、それぞれの置かれた状況により適合した公認会計士を選定するための一助になりましたら幸いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業の海外展開を支援する日本の公認会計士が所在する海外事務所名簿(アジア地区)の公表

2016年7月14日

職業倫理ガイドブック

平成28年4月12日の日本公認会計士協会常務理事会で「職業倫理ガイドブック」が承認され、平成28年6月1日付けで公表した。

本ガイドブックは、会員の職業倫理に関する理解に資する資料を提供することを目的として作成したものであり、主な内容は、以下のとおりである。

1.概要

  • 職業倫理に関する諸規定(公認会計士法、倫理規則、独立性に関する指針等)について、その全体を分かりやすく解説した。
  • 作成に当たっては、諸規定の体系や主な内容を簡潔に取りまとめ、関連する本則を参照しやすいように整理した。
  • 既存の規定やその解釈に追加や変更を加えるものではない。

2.全体の構成
Ⅰ 総論
Ⅱ 会計事務所等所属の会員に対する規定
(監査業務における独立性)
(監査業務以外の保証業務における独立性)
Ⅲ 企業等所属の会員に対する規定
【付録1】用語集
【付録2】職業倫理に関する関連規則等一覧

 ★リンクはこちら ⇒ 職業倫理ガイドブック

2016年6月16日

事実誤認の報道

1月21日付け読売新聞朝刊に、日本公認会計士協会が「新日本監査法人と担当した会計士7人に対し、協会会則に基づく懲戒処分を行う方針を固めた」旨の記事が掲載された。

しかしながら、同記事については日本公認会計士協会が取材を受けたものではないようである。
また、同記事中に「会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる。」と記載されているが、この記載内容は事実と異なる内容である。

このような事実誤認の報道がされており、日本公認会計士協会として読売新聞に対して抗議を行ったようである。

 ★リンクはこちら ⇒ 新聞報道の内容について

【2016年2月15日追記】

1月21日付け読売新聞朝刊に掲載された記事について、2月13日付け同紙朝刊に「訂正おわび」の記事が掲載された。

<掲載記事(2月13日付読売新聞朝刊)>

訂正おわび

1月21日【経済】「東芝問題 会計士協会が処分へ」の記事で、「(日本公認会計士協会から)会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる」と記述したのは誤りでした。協会に監査業務停止の権限はなく、監督官庁の金融庁が登録抹消や業務停止の処分を行わない限り、業務は停止されません。確認が不十分でした。

2016年2月2日

新日本有限責任監査法人のホームページ

新規受託禁止の処分を受けた新日本有限責任監査法人のホームページでは、情報配信などの活動を2016年3月末まで休止するようである。

ほぼ真っ白であり、業務停止となるとここまでしないといけないのか?

 ★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人

2016年1月27日

パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用等が開始されることを踏まえ、日本公認会計士協会はマイナンバー制度の理解促進を目的として、パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」(A4版)を作成した。

なお、本パンフレットは、希望する方に郵送にて配布している。
注文の際は、電子メールのタイトルに「マイナンバーパンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。

  • マイナンバーパンフレット申込み受信専用電子メール:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp

送料については負担する必要がある(送付部数や送付先の所在地により異なるが、10部の場合、500円程度)。
申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもって申し込むこと。

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「マイナンバー制度への対応は万全ですか?」

2015年7月27日

法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)

2015年4月9日

法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(廃止)

2015年4月2日

「職業倫理に関する解釈指針」の改正

平成27年3月18日の日本公認会計士協会の常務理事会で、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」が承認された。

本改正は、会員から寄せられた職業倫理に関する相談等から、会員の職業倫理に資するものとして適切な事案等を取りまとめた『職業倫理に関する解釈指針』について、現行のQ&Aの内容の記載をより分かりやすくし、会員の利便性を向上させるために見直しを行うとともに、平成26年7月に改正された倫理規則に関連する事項及び会員から質問が多く寄せられた事項等につき、整理を行ったものである。

本改正により、新たに追加されたQ&Aは以下のとおり。

Q27 社員等の就職制限
Q28 事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者
Q29 倫理規則等違反への対応
Q30 外部定期的検証者に係る独立性の確認

なお、本改正に当たっては、公開草案に寄せられたコメントはなかったが、確定版の公表に際して、倫理委員会において表現等の確認を行い、公開草案から一部字句や表現の修正を行っている(公開草案から内容の変更はない。)。

主な修正点は以下のとおり。
1.Q21訂正報告書の監査証明業務に係るローテーション
(1)訂正報告書の監査証明業務の通常の実務に鑑み、例示1・2の前提について、訂正報告書の対象期間を4期から5期に変更
(2)例示1・2の表について、訂正報告書の監査に係る関与期間の計算に特化させ、各訂正対象期間の計算方法欄を設け、訂正報告書の監査証明業務に係るローテーションの関与期間の計算をより分かりやすくするよう記載
(公開草案では、通常の監査証明業務の関与期間と訂正報告書の監査証明業務の関与期間を併

2.Q27就職制限
(1)関連するQAと記載箇所をまとめるため、就職制限に係るQAをQ27に移設(公開草案ではQ30としていた。)
(2)参考1に記載の表とその注記(※1から※5)の記載について、対応関係を整理

 ★リンクはこちら ⇒ 「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(改正)

★現在(2018年4月)はこちら ⇒ 職業倫理に関する解釈指針

2015年3月31日

日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称

日本公認会計士協会では、これまで公表してきた公表物について、平成22年8月から以下のとおりの体系により区分し、区分ごとにその名称を付し付番の上、公表している。
このたび、当該体系による一覧表を更新した。
なお、体系区分実施前に公表した既公表物については、従前の例によるものとし、原則としてその改正のあるときから順次、その名称を変更する。

①報告書
業種、業界、分野を問わず基本となるもので、かつ、監査または会計に関する基準の設定主体からの委任を受けたもの
②実務指針
ア.業種、業界、分野を問わず基本となるもの(「報告書」としたものを除く。)
イ.特定の業種、業界、分野を対象とするもの
③通達
基準または報告書もしくは実務指針の範囲内での適用方法、取扱い等について注意喚起等するためのもの
④研究報告
委員会における研究の成果
⑤研究資料
委員会において答申等として結論を得るには至らなかった場合等における当該委員会の審議過程の状況、結論を得るには至らなかった理由等を整理したもの

※公表物の名称例 ○○委員会報告書第×号「・・・・・について」
○○委員会実務指針第×号「・・・・・について」
平成○年通達第×号「・・・・・について」
○○委員会研究報告第×号「・・・・・について」
○○委員会研究資料第×号「・・・・・について」

上記①から③の公表物については、日本公認会計士協会会則第41条に定める会員が遵守すべき基準等に該当するものである。
また、関係諸規則として以下のようなものが挙げられるが、これらについては法規集等により確認のこと。

  • 日本公認会計士協会会則
  • 委員会規則
  • 委員会答申等取扱細則
  • 会員の業務に関する公表物の取扱いに関する細則

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称について

2014年4月17日

中小企業金融円滑化チェックリスト

日本公認会計士協会が、『勝ち組中小企業、倍増計画《中小企業の可能性を引き出す金融円滑化プラン》』というサイトを作成し、その中で、中小企業金融円滑化チェックリストというものを作成している。

内容は、以下のとおり。
<基本編>

  • 企業の総合力評価のチェックリスト 自社の強み弱みを把握できる。
  • 財務諸表の様式、記載内容のチェックリスト 会計の理解度がわかる。
  • 勘定科目ごとの管理にかかわるチェックリスト 組織の管理体制がわかる。

<応用編>

  • キャッシュ・フロー作成シート 数字入力だけで初めての方でも簡単に作れる。
  • 経営計画作成シート 来年、再来年の展望を立てる。新規事業にも最適である。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業金融円滑化チェックリスト

2013年9月6日

日本公認会計士協会のTVCM

公認会計士が経済社会の発展を支えていく存在であり公共の利益に貢献していくという事実、公認会計士が果たしている仕事や社会的役割を改めて世の中に宣言し、認知していただくCMである。

公認会計士が普段行っている業務の様子を描き、そこに公認会計士が行う重要な業務をスーパーで映し出すことで、見る人に印象深く訴えかけている。
また、音楽は作曲家 周防義和氏に公認会計士をイメージしたオリジナル楽曲の作曲をお願いしている。
最後には協会の新しいタグライン「Engage in the Public Interest 社会に貢献する公認会計士」のメッセージをナレーションで宣言している。

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会のTVCM

2013年8月2日

職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!」

日本公認会計士協会は、職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!」 を作成した。

このDVDは、中・高生を対象に、公認会計士の社会的役割や監査の仕事の重要性を伝え、魅力ある職業であることを紹介するために制作したものである。

職業紹介アニメ「転校生は公認会計士!

2013年5月22日

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記事

租税特別措置法

相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

  • 令和元年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年4月12日裁決

<ポイント>
本事例は、共同住宅の貸室のうち、相続開始の時に5部屋が空室であったところ、うち3室は、その状態が長期にわたっており、残る2室についても積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないことなどから、賃貸されていたのと同視し得る状況にはなく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないと判断したものである。

<要旨>
請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物(本件共同住宅)の8部屋あるうち5部屋が空室(本件各空室部分)であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、インターネットサイトで本件各空室部分の入居者の募集をしていたことから、その敷地(本件宅地)の全てが貸付事業の用に供されていたとして、本件宅地の全てに租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。

しかしながら、本件各空室部分のうち3部屋については、相続開始の時に長期にわたって空室の状態が続き、客観的に空室であった期間だけみても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

また、本件各空室部分のうち残る2部屋については、相続開始の時に空室であった期間は長期にわたるものではなく、インターネットサイトに入居者を募集する旨の広告が掲載されていたものの、①その問合せ先である被相続人と一般媒介契約を締結していた不動産業者は本件共同住宅に関して入居者を仲介した実績がないこと、②当該不動産業者は被相続人と連絡が取れなかったことにより平成27年以降の本件共同住宅の空室の状況を把握していなかったこと、③当該不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いをしていたことからすれば、被相続人が上記一般媒介契約及び上記広告を放置していたにすぎず、積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないし、現に相続税の申告期限までの期間をみても、新たな入居者はなく、空室のままだったものである。

したがって、当該2部屋についても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

以上のとおり、本件各空室部分は、被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められないから、本件宅地のうち、本件各空室部分に対応する部分に本件特例の適用はない。

★リンクはこちら ⇒ 相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

2024年4月9日

カテゴリー
記事

税制改正

令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月19日


令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月11日


平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

財務省は、『平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒  平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

2019年4月23日


平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

中小企業庁は、『平成31年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者関係の税制改正の概要』を公表した。

<概要>
平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)では、個人事業者向けの事業承継税制や中小企業の防災・減災対策を後押しする税制措置の創設、中小企業向けの設備投資税制(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)の延長等を行う。

★リンクはこちら ⇒  平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

2019年2月4日


平成30年度税制改正の解説

財務省は、『平成30年度税制改正の解説』をホームページに公表した。
目次は、以下のとおり。

  • 平成30年度税制改正について
  • 所得税法等の改正
  • 租税特別措置法等(所得税関係)の改正
  • 法人税法等の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 相続税法の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(登録免許税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 消費税法等の改正
  • たばこ税法の改正
  • 国際観光旅客税の創設
  •  租税特別措置法等(間接税等関係)の改正
  • 電子申告・国税通則・国税徴収等関係の改正
  • 地方税法等の改正
  • 平成30年度の租税及び印紙収入予算等について

★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正の解説

2018年9月6日


平成30年度税制改正政令・省令

財務省は、平成30年度税制改正に関する政令・省令を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正政令・省令

2018年5月10日


パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省は、パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)を作成した。
目次は以下のとおり。

Chapter1 個人所得課税
Chapter2 法人課税
Chapter3 資産課税
Chapter4 消費課税
Chapter5 国際課税
Chapter6 納税環境整備
Chapter7 その他
参考 平成30年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額


★リンクはこちら ⇒
  パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

2018年4月24日


平成30年度税制改正大綱

2017年12月14日に平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2017年12月15日


平成28年度税制改正(案)のポイント

財務省は、パンフレット『平成28年度税制改正(案)のポイント』を、ホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成28年度税制改正(案)のポイント

2016年3月4日

平成28年度税制改正大綱公表予定日

時事ドットコムによると、平成28年度税制改正大綱は、12月10日(木)に取りまとめられるスケジュールのようである。

2015年11月17日

平成27年度税制改正大綱の公表予定

税制改正大綱は、通常、12月中旬に公表される。

しかしながら、今年は衆議院議員選挙が行われるため、当初は平成27年1月9日に公表されると言われていた。
最新情報では、平成26年12月30日に公表されるようである。

2014年12月12日

もっと知りたい税のこと

財務省は、先日、『もっと知りたい税のこと』を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 税の意義と役割
  • 変化する社会・経済の構造
  • 国の財政の現状
  • 税制の現状
  • 社会保障と税の一体改革

 ★リンクはこちら ⇒ もっと知りたい税のこと(既に削除済み)

2013年8月21日

平成25年度税制改正の解説(財務省)

財務省は、平成25年度税制改正の解説を公表した。

現在掲載されている解説は、平成25年度税制改正の一部(主に平成25年4月1日施行分。暫定版)であり、全体版(完成版)については、追って掲載する予定とのこと。

主な内容は、以下のとおり。

<平成25年3月改正>

  • 租税特別措置法等(所得税関係の事業所得等の課税の特例等)の改正
  • 法人税法の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 租税特別措置法等(間接税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(延滞税等の見直しその他の納税環境整備関係)の改正
  • 地方税法等の改正

<社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律関係(平成24年8月)>

  • 消費税関係の改正

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正の解説(財務省)(既に削除済み)

2013年8月12日

パンフレット「平成25年度税制改正」(財務省)

財務省は、パンフレット「平成25年度税制改正」を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正(財務省)(既に削除済み)

2013年7月5日

平成25年度税制改正法案の成立

2013年3月29日の参議院の本会議で平成25年度税制改正の関連法案が可決され、同法は成立した。

2013年4月1日

平成25年度税制改正(案)のポイント

財務省が、『平成25年度税制改正(案)のポイント』を発行した。

全部で16ページで、大変分かりやすいものとなっている。

平成25年度税制改正(案)のポイント(既に削除済み)

2013年3月13日

平成25年度税制改正法案の国会提出

政府は3月1日、平成25年度の国税関係の改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同日、国会に提出した。

法案には、所得税及び相続税の税率見直し、小規模宅地等の特例の見直し、教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設、事業承継税制の拡充、延滞税等の見直しなどのほか、法人税関係の改正として、民間投資の喚起や雇用・所得の拡大を図るための種々の企業向け減税策として、給与等支給(所得拡大)促進税制の創設、研究開発税制や雇用促進税制、中小法人の交際費課税の特例など既存税制の拡充などが盛り込まれている。

所得税法等の一部を改正する法律案

2013年3月6日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表されたが、2013年1月29日に閣議決定された。

平成25年度税制改正の大綱(既に削除済み)

2013年1月25日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表された。

平成25年度税制改正大綱

2013年1月25日

平成25年度税制改正要望

2013年1月24日に公表されていると言われている平成25年度税制改正大綱であるが、各省庁からの平成25年度税制改正要望が財務省のHPに掲載されている。
どういうことが改正されそうか参考になる。

平成25年度税制改正要望(既に削除済み)

2013年1月21日

日本経済団体連合会(経団連)の平成25年度税制改正に関する提言

一般社団法人日本経済団体連合会は、平成25年度税制改正に関する提言を公表した。
内容は以下のとおり。

  • 消費税法改正法の成立を踏まえ取り組むべき重要課題
    ①国内における投資や雇用の維持・拡大に資する税制の整備
    (1)法人実効税率の引き下げへの道筋
    (2)地方法人課税の見直し
    1.償却資産に係る固定資産税の抜本的な見直し
    2.事業所税の廃止
    (3)研究開発促進税制の拡充及び本則化・恒久化
    1.総額型の控除限度額の拡充
    2.繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長及び繰越控除要件の廃止
    3.パテントボックス・イノベーションボックスの創設
    (4)自動車関係諸税の簡素化・負担軽減
    (5)石油関係諸税とのTax on Taxの解消等、個別間接税との関係の整理
    (6)住宅の取得に係る負担軽減措置の導入
    (7)都市・土地税制
    1.各種特例措置の延長
    2.地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税の廃止
    (8)印紙税の廃止
    (9)原料用途免税の本則非課税化
    (10)年金税制の改善
    (11)その他
    1.欠損金の繰越期間の無期限化および繰戻還付の復活
    2.受取配当の益金不算入割合の引き上げ
    3.完全子法人株式等に係る配当について源泉徴収の廃止
    4.税と会計
    5.トン数標準税制の拡充の着実な具体化・実施と外航船舶の特別償却制度の恒久化
    6.航空機燃料税の廃止・縮減
    7.特定同族会社の留保金課税の廃止
    消費税に係る諸制度の整備および個人所得課税・資産課税のあり方
    (1)社会保障制度改革の推進およびさらなる歳入改革の必要性
    (2)低所得者対策
    (3)番号制度の早期導入
    (4)消費税の転嫁及び表示
    (5)消費税の仕入税額控除制度の見直し等
    (6)個人所得課税
    1.諸控除及び税率構造
    2.金融証券税制
    (7)資産課税
  • 東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備
    ①災害対策に資する税制の整備
    (1)地震・津波対策等に係る税制上の特例措置
    (2)異常危険準備金の拡充
    ②地球温暖化対策のための税の見直し
    ③グリーン投資減税の拡充
    ④資源・エネルギーの安定確保への対応
    (1)海外減耗控除制度の改善・存続及び減耗控除制度の延長
    (2)独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う法人税等の非課税化
  • 経済のグローバル化に対応した国際課税制度の整備
    ①租税条約の推進
    ②移転価格税制の改善
    ③外国税額控除制度の見直し
    ④その他
    (1)タックス・ヘイブン対策税制の改善
    (2)国境を越えた役務提供等に対する消費税
    (3)外国子会社配当益金不算入制度の改善
    (4)振替社債の利子等の非居住者等に対する非課税措置の恒久化
    (5)国際連帯税の導入反対
    (6)総合主義と帰属主義

2012年10月11日

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経営

IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表した。

本研究報告は、2021年6月8日付けで改正された監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(以下、「新監基報315」という)の公表に伴い、ITに関連する実務上の留意事項をQ&A形式で取りまとめたものである。

したがって、本研究報告は新監基報315の適用される監査及び中間監査において会員の参考とされることを想定しているので、留意すること。

なお、改正前の監査基準委員会報告書315(以下、「旧監基報315」という。)に関連するIT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」(以下、「IT実務指針6号」という。)及びIT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下、「IT研究報告53号」という。)については、新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査の終了を以て廃止する予定である。

新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査
新監基報315の適用される監査及び中間監査
(2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査以降)
適用される実務指針又は参考とされる研究報告
IT実6号及びIT研53号 本研究報告

本研究報告の取りまとめに当っては、2021年4月23日から6月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」

★『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2021年12月10日


IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年8月6日付けでIT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表したことに伴い、既に一定の役割を終えたと考えられるIT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」を同日付けで廃止することとした。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

2021年12月9日


経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」の公表について

 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」を公表した。

 本研究報告は、最近の企業報告実務の進展を踏まえ、経営研究調査会研究報告第59号「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」(2017年5月15日)で示した「長期的視点に立った投資家行動において有用な企業報告」の視点に沿って、日本及び海外企業の特徴的な事例を紹介したものである。

 本研究報告が、今後の企業報告の発展に寄与するとともに、企業と投資家の相互理解や建設的な対話の深化につながることを期待している。

 取りまとめに当たっては、事例として取り上げた日本企業の皆様に、事例として調査することへの許諾及びヒアリングのご協力をいただいた。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」

2019年11月7日


働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所(ともに三村明夫会頭)は、中小企業への働き方改革関連法の周知及び中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成した。

 2019年6月6日に公表した調査結果では、中小企業の働き方改革関連法の認知度・対応状況の大幅が改善がみられるが、時間外労働の上限規制については約2割、同一労働同一賃金については約3割の企業で内容の理解まで至っていないほか、2019年4月から施行されている年次有給休暇の取得義務化については22.7%、中小企業では2020年4月から施行される時間外労働の上限規制は36.9%、同じく2021年に施行される同一労働同一賃金に至っては64.0%の企業が対応の目途がついていない状況にある。

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所では、2019年4月22日に厚生労働省と締結した「働き方改革の推進に関する連携協定」に基づき、中小企業の働き方改革を一層推進すべく、中小企業の経営者や人事・労務担当者向けに働き方改革関連法を分かりやすく解説するパンフレットを作成いした。

 今後、全国の商工会議所とも連携して広く配布・周知を行い、働き方改革関連法の周知・啓発を行っていく。

 ★リンクはこちら ⇒ 働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」

2019年6月18日


年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

 今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた。

 厚生労働省は、『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を作成した。

 ★リンクはこちら ⇒ 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

2019年5月31日


『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

 経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表している。

 今回は、手引の公表から約2年が経過し、問合せが多かったQ&Aを中心に改訂を行った。

1.背景
 経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいる。
 こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を2017年4月に作成・公表し、その後も法令改正等に応じて改訂を行っている。

2.改訂のポイント
 Ⅱ.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aについて、問合せが多かった項目を中心にQ&Aを改訂した。
 改訂点は主に以下の3点である。

役員報酬向けの株式交付信託に関する税務上の取扱いについて(Q16等)
事前確定届出給与である株式報酬に相当する金銭報酬(ファントムストック)を非居住者役員に交付する場合の取扱いについて(Q18) 
役員の病気や不祥事により業績連動給与の一部を支給しない場合の損金算入の取扱いについて(Q73)

 併せて、「攻めの経営」を促す役員報酬の概要について、「未来投資戦略2017」「未来投資戦略2018」及び「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の改訂等を踏まえたアップデートも行った。

3.手引の概要
I.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
 役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。

II.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
 株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとにポイント等を解説している。

III.株主総会報酬議案(例)
 株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示している。

IV.譲渡制限付株式割当契約書(例)
 「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示している。

V.株式報酬規程(例)
 事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示している。

VI.関係法令
 法人税法、所得税法、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載している。

 ★リンクはこちら ⇒ 『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

2019年3月27日


企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

 2018年12月25日から、銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな情報(支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送信することが可能となる。

 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待される。

 将来的なEDI情報の活用策等、詳細については、全国銀行協会作成の周知チラシや、同協会ホームページの記載をご確認のこと!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★リンクはこちら ⇒ 企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

2018年11月19日

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補助金

中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年8月11日

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っていた。

その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条または法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領した。

本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められないので、注意すること。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年9月24日


事業再構築補助金の第2回の公募要領の公表

2021年5月20日(木)の18時に事業再構築補助金の第2回の公募要領が公表された。

公募期間は、5月20日(木)から7月2日(金)の18時までである。

申請の受付は、5月26日(水)の予定である。

ちなみに、第1回のときは毎週公募要領が改訂になっていたので、最新のものをチェックする必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 令和二年度第三次補正事業再構築補助金公募要領(第2回)

2021年5月21日


(ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

現在、電子申請の需要増加に伴い、GビズIDプライムアカウント(以下プライムアカウントと記載する。)の発行に最大で3~4週間程度の期間を要する。

このため、特例措置として、〔一般型(特別枠含む)〕の2次締切の申請期限までにプライムアカウントの発行が間に合わない場合は、GビズIDエントリーアカウント(以下エントリーアカウントと記載する。)での申請も可能とした。

エントリーアカウントは、GビズIDの専用サイトで直ちに作成することができる。
(https://gbiz-id.go.jp/top/)

<ご注意いただきたいこと>
・新規作成するエントリーアカウントは、申請中のプライムアカウントと同じアカウントID(メールアドレス)及び基本情報を用いたものに限る。

・プライムアカウントの申請中にエントリーアカウントを新規作成した場合、申請中のプライムアカウントの登録申請は無効となる。

・採択後の交付申請手続きや3次締切以降の応募申請手続きには、プライムアカウントが必要となる。
 したがって、エントリーアカウントで、2次締切に応募申請いただいた場合は、申請完了後、直ちに、GビズIDのマイページにてプライムアカウントへの変更手続きをすること。

・変更手続きについては、以下のマニュアルをご参照のこと。
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

なお、変更手続きに関するご不明点については、GビズID事務局へお問合せのこと。

★リンクはこちら ⇒ (ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

2020年5月14日


軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

 中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を補助金により支援してきたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更する。

1.現行制度における補助対象期間について
 軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としている。

 一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがある。

 また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にある。

 こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下2.及び3.のとおり手続き要件を変更するとともに、レジメーカー・販売店に対して要請を行った。

2.手続要件の変更について
 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとする。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となる。

 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がある。

3.レジメーカー・販売店への要請
 レジメーカー・販売店においては、9月30日までのレジの納入に最大限取り組んでいただくとともに、そうした対応が難しい場合にあっても、以下の対応をとるよう、8月28日のレジメーカーを集めた会合において要請した(詳細はこちらを参照)。

1. 在庫余力のある対応レジの導入促進
2. 対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組
3. 早期納入の追求、納入見通しの報告
4. 対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更
5. 対応レジを必要としない対応方法の周知
6. 対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの実機による対応

 

 ★リンクはこちら ⇒ 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

2019年10月9日


経営革新等支援機関の認定証を廃止します

 従来、経営革新等支援機関の認定の際には、各経済産業局が発行する認定通知書とは別に、認定証を発行していたが、業務軽減の観点から、2019年4月26日認定予定の第55号の認定を最後に認定証を廃止することとした。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 小山

担当者:山岡、細川、川崎

電話:03-3501-1511(内線5331~5)
   03-3501-1763(直通)

FAX:03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関の認定証を廃止します

2019年5月13日


認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

 中小企業庁は、2019年3月28日に認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルした。

 認定経営革新等支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容だけでなく、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べることが可能となり、ニーズに応じ最適な認定経営革新等支援機関を選択できるようになる。

<概要>
 現在、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)の検索システムでは、相談したい内容やエリアを入力することで、当該相談内容に対応できる認定支援機関や当該エリアに所在する認定支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容を検索することができる。

 今回、中小企業・小規模事業者が、ニーズに応じ最適な認定支援機関を選択できるようにするため、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べられるよう検索システムをリニューアルした。

 ★リンクはこちら ⇒ 認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

2019年4月17日


平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募開始

 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業・小規模事業者等が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものである。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 公募要領等の詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

 なお、今回の公募においては、利便性向上の観点から、以下のような運用面の改善を行っている。
(1)早期審査プロセス(ファストトラック)の導入
 締め切りを二段階にすることで、早期に事業開始を希望する事業者向けに、早期に公募を締め切って審査を行い、早ければ3月中にも事業を開始できるようなプロセス(ファストトラック)を導入する。
(2)申請書類の簡素化
 応募申請時に、定款や登記事項証明書の添付を不要とする。
 また、ホームページを持つ事業者は、会社案内の添付を不要とする。
(3)Fintechとの連携
 Fintechや民間資金を活用した中小企業のイノベーション創出を後押しする観点から、一定期間内に購入型クラウドファンディング等によって一定規模以上の支援金額を集めた企業については、一定の加点措置を講じる。
 また、補助事業で開発した試作品を補助事業期間内に購入型クラウドファンディング等を用いてテスト販売することを可能とする。
 この他、補助金交付決定をもって抗弁付き電子記録債権を発生させ、これを担保に補助事業に必要な融資を受けられる取組を可能とするよう、現在、調整中である(詳細は決まり次第、案内する。)。

<公募期間>
 2019年2月18日(月)~
 一次締切:2019年2月23日(土)【当日消印有効】
 最終締切:2019年5月  8日(水)【当日消印有効】

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<その他>
 販路開拓やITツール導入等にかかる投資については、「中小企業生産性革命推進事業」として一体的に措置している「小規模事業者持続的発展支援補助金」「サービス等生産性向上IT導入支援補助金」を活用できる(詳細については、中小企業庁及び各事務局のホームページ等でお知らせする。)。

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:高谷、井上、西澤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
    03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募を開始します

2019年2月21日


経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します

 平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、平成30年7月9日から施行された。

<概要(改正のポイント)>
・法改正事項
(1)更新制の導入
 経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。
 更新時の主な確認項目は以下の3点である。

  • 専門的知識
  • 法定業務を含む一定の実務経験
  • 業務の継続実施に必要な体制

(2)廃止届出の導入
 経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となる。

(3)認定の取消要件の見直し
 禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となる。

・省令改正事項
申請手続の簡素化
(1)従たる事務所の所在地の変更届出は、簡易な方法で代替することが可能になる。
※所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることが前提となる。
(2)役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になる。
※役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件となる。

【経営革新等支援機関認定制度の概要】
 中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」が一部改正された。
 これに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設された。

・認定の更新時期
 認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要がある。
 更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けること。

当該更新認定日に合わせ申請いただきたい方 集中受付期間 更新認定日(予定)
第1号(2012年11月5日認定)から
第3号(2013年2月1日認定)にて認定を受けた方
2018年11月30日まで 2019年3月初旬
第4号(2013年3月21日認定)から
第6号(2013年6月5日認定)にて認定を受けた方
2019年3月29日まで 2019年7月初旬
第7号(2013年7月10日認定)及び
第8号(2013年8月15日認定)にて認定を受けた方
2019年7月31日まで 2019年10月中旬
第9号(2013年9月20日認定)から
第11号(2013年12月4日認定)にて認定を受けた方
2019年11月29日まで 2020年2月中旬
第12号(2014年1月17日認定)から
第26号(2015年7月2日認定)にて認定を受けた方
2020年3月31日まで 2020年7月初旬


(本発表の問い合わせ先)

 中小企業庁経営支援部経営支援課長 苗村
 担当者:岡崎、江場、大浜
 電話:03-3501-1511(内線5331~5)
    03-3501-1763(直通)
 FAX:  03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します 

2018年12月14日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。
 この度、以下のとおり、補助金の2次公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年8月3日(金)~平成30年9月10日(月)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:井上、西澤、安藤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
        03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

2018年8月17日


平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

 中小企業庁では平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」の公募を、以下のとおり開始した。

<事業再編・事業統合支援型>
・概要
 「事業再編・事業統合支援型」は事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 詳しくは、以下をご覧のこと。
 事業承継補助金2型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業再編・事業統合を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 事業再編・事業統合支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳細は、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局(既に削除済み)
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

<後継者承継支援型>
・概要
 「後継者承継支援型」は事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 事業承継補助金1型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・2次公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 後継者承継支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳しくは、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

2018年7月11日


平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援等の取組を補助することを目的としている。
 この度、本事業の公募を以下のとおり開始した。

<概要>
 本事業は、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、市区町村と連携した民間の支援事業者などが行う創業支援に関する取り組みに要する経費の一部を補助するものである。
 産業競争力強化法に基づき設けられた補助金で、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としている。

<補助対象事業>
 産業競争力強化法の認定を受けた、または受ける予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する特定創業支援事業(継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業)及び、創業機運醸成事業(創業無関心者に対し、創業に関する普及啓発を行う事業)が補助対象となる。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1,000万円(下限50万円)
補助事業期間 交付決定日から平成30年12月31日まで


<公募期間>

 平成30年5月21日(月)~平成30年6月22日(金)【17時必着】

<公募要項等>
 詳しくは、以下のページをご覧のこと。
  創業支援事業者補助金管理事務局

<提出書類の送付先及び問い合わせ先>
 独立行政法人中小企業基盤整備機構
 経営支援部創業・ベンチャー支援課
 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル5階
 電話番号:03-5470-1539
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝日除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課長 末富
 担当者:金子、石川、寺川
 電話:03-3501-1511(内線5341~5)
    03-3501-1767(直通)
 FAX:03-3501-7055

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

2018年5月24日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
  公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
  受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

2018年3月7日


平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募

平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募が、以下のとおり開始された。

  • 公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
  • 採択予定件数は全国で概ね100件程度を予定するものとなる。
  • 10月中を目途に採択を行う予定である。
  • 補助事業実施期間は、交付決定日(概ね平成28年11月中旬)から平成28年12月31日(土)までである。
    この期間において、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了することが必要となる。
  • 今回の公募では、7月1日に施行された中小企業等経営強化法に関する「経営力向上計画」の取組みも支援する。
    具体的には、一般型類型の応募者が『有効な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』に審査において加点される。
    経営力向上計画による加点については、公募要領で確認のこと。
    「経営力向上計画」の詳細についてはこちらをご覧のこと。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
    ・問合せ先
    <中小企業庁 事業環境部 企画課>
    電  話:03-3501-1957
    受付時間:平日 9:00-12:00 13:00-17:00

1.事業概要
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援する。
なお、本公募については、1次公募の結果、当初想定されていた交付決定金額に対して、予算の残額が生じることが予想されることから実施されるものである。

2.公募期間

  • 受付開始:平成28年7月8日(金)
  • 締  切:平成28年8月24日(水)〔当日消印有効〕
    応募申請は、補助事業の主たる実施場所に所在する都道府県地域事務局に申請書類を郵送のこと。
    今回の公募では中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」での電子申請による受付はないので注意すること。

3.公募要領等
公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業を支援する。
公募に関するご質問については、最寄りの都道府県地域事務局まで尋ねること。
問合せ時間は10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
うどん県地域事務局

香川県
事務局
香川県中小企業
団体中央会
087-
802-1866
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/

 ★リンクはこちら ⇒ 平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募について

2016年7月13日

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記事

新型コロナウイルス感染症

「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年5月に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」に関し、電子形式によって経営者確認書の原本を入手する場合の留意点を追加して示すため、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」として公表した。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について

2021年6月17日


「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者の方に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としている。

2020年4月 30 日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、猶予申請を許可した件数及び税額を取りまとめた。

<特例猶予の適用状況>

  適用状況
件 数 税 額

2020年4月 
~2021年2月

322,801件 1,517,647百万円

(注1)
2021年2月1日までに納期限が到来する国税が対象。
納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、2021年3月 31 日までに許可したもの。
(注2)
既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。

(参考)
平成30 事務年度における猶予制度の適用状況(既存制度のうち申請によるもの。)

  件 数 税 額
既存の猶予制度 41,871件 69,487百万円

(注1)
平成30 事務年度は平成30 年7月1日から令和元年6月末までである。
(注2)
職権による換価の猶予は除く。

★リンクはこちら ⇒ 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)

2021年4月28日


【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について

国際監査・保証基準審議会(IAASB)から、2020年4月29日付けでスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」が公表された。

我が国の監査実務者や利害関係者においても参考に資する部分があると考えられることから、当該文書の翻訳を公表した。

なお、当該文書に記載されている項番号は、国際監査基準(ISA)の項番号であり、我が国の監査基準委員会報告書の項番号とは異なっている点にご留意のこと。

★リンクはこちら ⇒ 【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について

2020年7月31日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について

日本公認会計士協会は、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」を公表した。

当協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表してきたところであるが、2020 年3月期決算の監査についてはおおむね終了しつつある。

他方、四半期財務諸表の作成に当たっては、年度とは異なる会計処理の取扱いが存在しており、また、監査人は、四半期レビューにおいても、年度の財務諸表の監査と同様に職業的専門家としての正当な注意を払い、特に、四半期財務諸表が一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して作成されていない事項が、全ての重要な点において存在するかもしれないとの職業的懐疑心をもって四半期レビューを計画し、実施しなければならない(「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」(2007年(平成19年)3月27日企業会計審議会))とされていることから、今般、新型コロナウイルス感染症に関連する四半期レビューにおける留意事項を、監査上の留意事項(その6)として取りまとめた。

★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について

2020年7月20日


家賃支援給付金に関するお知らせ

経済産業省から、家賃支援給付金に関するお知らせが公表されていたが、2020年7月14日から申請が始まった。

★リンクはこちら ⇒ 家賃支援給付金に関するお知らせ

2020年7月14日


日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について

日本公認会計士協会は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、会員である公認会計士事務所及び監査法人において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すこととした。

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、日本公認会計士協会が、会員である公認会計士事務所及び監査法人(以下、「事務所」という。)において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すものである。

政府による緊急事態宣言は解除されたものの、感染症の終息までの期間が長期に亘ることに鑑み、各事務所においては、本ガイドラインを参考に、事務所の規模、業態、組織構造等に応じ、地方自治体からの要請も考慮した感染拡大防止対策を講じる必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について

2020年6月11日


持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明された。

有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能

 

なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、2020年5月9日にお知らせのあった中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行うことができる。

★リンクはこちら ⇒ 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月29日


「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について

日本公認会計士協会では、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)について取りまとめ、5月8日に公表したが、5月15日付けで「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第37号)が公布、同日から施行されたことを踏まえて、5月15日に更新した。

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表しており、監査人は、新コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、十分かつ適切な監査証拠が入手できるように、被監査会社と十分に協議した上で、合意を得て進める必要があること(監査上の留意事項(その1))や例年とは異なる決算・監査スケジュールも想定し、必要な場合には、株主総会関係のスケジュールの見直し等による監査報告書日の後ろ倒しについて検討すること(監査上の留意事項(その3))についても周知を行ってきたところである。

今般、会社法の監査意見の形成にあたり、監査意見及び経営者確認書に関する留意点を監査上の留意事項(その5)として取りまとめた。

引き続き、今後も状況の変化等により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について

2020年5月26日


農林漁業者向け持続化給付金に関するお知らせ

農林水産省省から、農林漁業者向けの持続化給付金に関するお知らせが公表された。

★持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)

2020年5月13日


新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデル

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業活動においても様々支障が生じている。
2020年4月28日現在、全国に緊急事態宣言が発せられ、外出や他者との接触を極力避けるよう要請されている中、3月末決算の株式会社においては、定時株主総会の開催につき大変な苦慮をなされているでしょう。

例年通りの株主総会を開催した場合、会場において、いわゆる三密の状態が生じることは避けられず、また、株主総会の準備段階においても、従業員等関係者の密な接触が危惧される。
この国難ともいえる非常事態においては、株主、従業員等の健康・安全を第一に考え、さらなる感染拡大を防止すべく、株主総会の開催についても、平時とは異なった対応を検討する必要があるでしょう。

そこで、この度、一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、株主に事前の議決権行使を促しつつ定時株主総会に来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知の記載モデル(モデルA)、及び、感染拡大防止の観点をさらに強め、原則として会場への来場をご遠慮いただくことを想定した招集通知の記載モデル(モデルB)を作成した。

なお、両モデルは、2020年4月28日時点における各種情報を踏まえ、6月に定時株主総会の開催を予定している企業を念頭に、決算作業が予定通り進行することを前提とし作成している。
また、両モデルは、各社が定時株主総会の開催方法を検討するうえでの一つの検討材料を提供するものであり、株主総会の予定通りの開催を慫慂するものではない。
加えて、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況及び政府の方針によっては、その時の事情に従った対応が必要になるものと思われる。

両モデルは、森・濱田松本法律事務所の澤口実先生、石井裕介先生をはじめとする同所の先生方に協力いただき作成したものであり、両モデルが企業の皆様の一助となれば幸いである。

★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA(来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA

★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)

2020年5月7日


持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

2020年4月27日に、経済産業省から、持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が公表された。

申請要領(中小法人等向け)速報版及び申請要領(個人事業者等向け)速報版も公表された。

★持続化給付金に関するお知らせ(速報版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

★申請要領(中小法人等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(中小法人等向け)速報版

★申請要領(個人事業者等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(個人事業者等向け)速報版

2020年4月30日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。

今般、会員からの質問の多い政府や地方自治体の要請等により営業を停止した場合の固定費等の会計処理並びに銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当に関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」として取りまとめた。

★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)

2020年4月28日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。

今般、金融庁から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」が 2020年(令和2年)4月14日に公表され、また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)から共同声明「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」(以下「共同声明」という。)が同年4月15日に公表されたことを踏まえ、これに関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その3)」として取りまとめた。

なお、当協会から、会長声明「「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について」を発出しているので、併せて参考にされたい。

★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)

★「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明についてはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について

2020年4月16日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について

日本公認会計士協会では、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」 を公表した。

当協会が、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」(以下「留意事項(その1)」という。)を 2020 年3月18日に発出して以降、我が国をはじめ世界における新型コロナウイルス感染症は一層の拡大傾向にあり、企業の事業活動や監査人の監査業務においても極めて甚大な影響を及ぼしている。

4月7日には、安倍首相から改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発令された。

この間、世界の監督規制当局や会計基準設定主体から様々なメッセージが発出されている。

例えば、IOSCO(証券監督者国際機構)からは、4月3日に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生下における会計基準の適用に関する IOSCO 声明」が公表され、「会計基準の適用によって、投資家が情報に基づいて投資決定を行うための明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を発行体が提供することに帰着しなければならない」というメッセージが発出されている。

監査人は、このような監督規制当局等からのメッセージに注意を払わなければならない。

新型コロナウイルス感染症に関連する情報は、当協会のホームページに専用サイト(https://jicpa.or.jp/news/information/announcement_kansensho.html)を設けているので随時参考にされたい。

本日、留意事項(その1)に引き続き、主として、不確実性の高い環境下における監査上の留意事項を留意事項(その2)として発出する。

概要は、以下のとおりであり、詳細は、本文を参照されたい。
・ 財務諸表の利用者等の意思決定に資するという公共の利益を勘案し、不確実性の高い環境下においても、それを要因として会計上の見積りの監査が困難であることを理由に監査意見を表明できないという判断は、慎重になされるべきである。(本文1参照)

・ 企業会計基準委員会の議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(2020 年4月 10 日)に留意する。

・ 会計上の見積りの合理性の判断を行う際には、企業が、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報をもとに、悲観的でもなく、楽観的でもない仮定に基づく見積りを行っていることを確かめる。監査人が、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することや、過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することは適切ではない。(本文2参照)

・ 会計上の見積りの不確実性が財務諸表の利用者等の判断に重要な影響を及ぼす場合には、企業による追加情報等の開示や、監査報告書の強調事項を用いて、明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を提供することを検討する。(本文2参照)

引き続き、今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について

2020年4月16日


新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました

経済産業省は、法務省とともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主総会の運営上想定される事項についての考え方をまとめ公表した。

1.背景
型コロナウイルスの感染が拡大する中において、より安全に企業が株主総会を開催するために、経済産業省では、法務省とともに、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を「株主総会運営に係るQ&A」(以下、「Q&A」という。)としてまとめた。

2.Q&Aの内容
企業が株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止策を検討する際に、想定される事項についての考え方をまとめている。

3.株主総会に関する関連情報について
定時株主総会を所定の時期に開催できない場合の対応や、オンライン等での株主総会の開催方法については、以下のリンク先でも紹介しているので、株主総会の検討にあたっては、併せて御検討のこと。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました

2020年4月14日


新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について

連日報道されている今般の新型コロナウイルスの流行に関し、その影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、経済産業省等が各種相談窓口を設置した。

また、中小企業・小規模事業者の資金繰り等支援として、様々な施策も講じられている。

弥生株式会社は、以下のリンク先で、それぞれの支援内容について紹介している。

※本ページは随時更新される。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について

2020年3月27日


定時株主総会の開催について

法務省は、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせをした。

1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられる。

したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる。

なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定しているが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない。

2.定時株主総会の議決権行使のための基準日について
会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。

したがって,定款で定時株主総会の議決権の基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。

3.剰余金の配当に関する定款の定めについて
特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,剰余金の配当をすることもできる。

なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。

★リンクはこちら ⇒ 定時株主総会の開催について

2020年3月26日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その1)」の公表について

日本公認会計士協会は、下記リンクのとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」 を公表した。

我が国においては、現状、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策に取り組んでいる過程にあり、企業や監査人の事業活動にも影響が及んでいる。監査においては、当初予定していた手続が実施できない状況が生じているとの会員からの声が寄せられている。

財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、不正か誤謬かを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより、財務諸表が、すべての重要な点において、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかに関して、監査人が意見を表明できるようにすることである。
監査人は、合理的な保証を得るために監査計画を策定し、通年の監査作業を通じて、監査リスクを許容可能な低い水準に抑える十分かつ適切な監査証拠を入手する。意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかは、職業的専門家としての判断に係る事項である。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響下においても、監査人は、感染拡大のリスクに留意しながら、職業的専門家としての判断を行使し、被監査会社の協力を得て、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように対応することが望まれる。

以下のリンクに記載する事項は、現時点において、監査人が留意すべきと思われる事項を(その1)として列挙したものである。今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)

2020年3月25日


新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめました(令和2年3月19日)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめた。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

2020年3月24日

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地方税

個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

令和元年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただいている。

香川県及び香川県内市町は、平成20年度から連携し、事業所の規模に応じて段階的に事業主の皆さまに対し特別徴収の推進を行ってきた。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を給与から差し引き(特別徴収)、市町へ納めることが法律上義務付けられている。

法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保の観点から、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底している。

<事業主の皆さまへ>
5月31日までに県内全市町から特別徴収義務者となるべき事業主の方に対し、個人住民税(市町村民税+県民税)の特別徴収税額の決定通知を送付する。

<個人住民税の特別徴収とは?>
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度である。

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法律(地方税法第321条の4及び各市町条例)により義務付けられている。

<特別徴収制度のしくみ・手続き>

個人住民税の税額計算は、市町が行うので、所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はない。

<特別徴収の対象となる従業員>
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となる。

よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となる。

ただし、以下の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出することにより普通徴収による納付が認められる。

  • 普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
  • 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下など)
  • 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職または退職予定(5月末日まで)の方

<納期の特例(年2回納入)について>
特別徴収は、年間12回毎月納入することになっているが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町へ申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができる。

<外国人従業員を雇用する事業主(特別徴収義務者)の皆様へ>
雇用する外国人従業員が出国されるときは、給与等からの個人住民税未納額の一括徴収、納税管理人による納税など、事業主の皆様の協力をお願いする。

<手続きに関する問い合わせ先>
個人住民税の手続きに関する問い合わせは、各市町住民税担当課まで問い合わせください。
(2021年1月1日現在)

市町名 担当課 所在地 電話番号
高松市(外部サイトへリンク) 市民税課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 087-839-2233
丸亀市(外部サイトへリンク) 税務課 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号 0877-24-8857
坂出市(外部サイトへリンク) 税務課 〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 0877-44-5004
善通寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号 0877-63-6305
観音寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 0875-23-3922
さぬき市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2195 さぬき市志度5385番地8 087-894-1118
東かがわ市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 0879-26-1216
三豊市(外部サイトへリンク) 税務課 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1 0875-73-3006
土庄町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2 0879-62-7001
小豆島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4492 小豆郡小豆島町片城甲44番地95 0879-82-7003
三木町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地 087-891-3305
直島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-3110 香川郡直島町1122番地1 087-892-2296
宇多津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 0877-49-8004
綾川町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 087-876-5284
琴平町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10 0877-75-6702
多度津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号 0877-33-1118
まんのう町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 0877-73-0104

★リンクはこちら⇒ 個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

2021年5月10日


副業の収入がある場合の住民税の申告

副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとする。

この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされている。

しかしながら、市・県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

★リンクはこちら⇒ 副業の収入がある場合の住民税の申告(既に削除済み)

2020年12月23日


【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにした。
下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となる。地方税共通納税システムでダイレクト納付の利用を予定されている利用者様は、事前登録を行いましょう。

<事前登録実施期間>
8月19日(月)から9月13日(金)まで
※土日祝日は除く
※受付時間は10:00から18:00まで

<注意事項>

  • 事前登録には、eLTAXの利用者IDが必要である。
    8月9日(金)時点でeLTAXの利用者IDをお持ちの利用者は、口座の事前登録が可能である。
  • 今回、事前登録を行わない場合でも、9月24日(火)以降、PCdesk(Web版)またはPCdesk(DL版)から口座登録を行えば、ダイレクト納付を利用できる。利用者IDは、PCdesk(Web版)から申請できる。
  • 金融機関の審査は、最大1か月程度を要する場合がありますので注意すること。
  • (8月2日 更新)
    ダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録に係るマニュアルを掲載した。
    金融機関一覧はこちら
    地方税ダイレクト納付口座情報 事前登録ガイド 
  • (8月19日 更新)
    事前口座登録サイトを公開した。
    地方税共通納税システム ダイレクト口座事前登録サイト
  • (8月26日 更新)
    登録する口座情報について、口座名義人が金融機関お届けの名義人と相違しているケースが発生している。
    口座名義人は、法人名称、肩書き、代表者名を省略せずに、金融機関に届け出た内容で正確に記載すること。
    ※例:株式会社地方税商事 代表取締役 地方税太郎
    法人名称 → 株式会社地方税商事
    肩書き  → 代表取締役
    代表者名 → 地方税太郎

 ★リンクはこちら⇒ 【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年9月3日


年末にかけての経営力向上計画の申請について Edit

 経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力お早めに申請を!

<年末にかけての経営力向上計画の申請について>
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力早期に申請を!
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となるので注意すること。

<経営力向上計画の概要>

  • 経営力向上計画の認定および支援措置
    中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、 事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。
    計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
  • 認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。

★リンクはこちら⇒ 年末にかけての経営力向上計画の申請について

2017年10月25日

上場株式等に係る配当所得等の課税方式

平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日閣議決定)において「上場株式等に係る配当所得等について、〔中略〕所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」と記載されたことを受け、総務省では「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(平成29年4月1日 総税市第26号)を各地方団体に通知し、上場株式等に係る配当所得等の課税方式について適切に取り扱うよう要請している。

具体的には、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合において(通常は所得税の確定申告書のみを提出することにより申告実務は完了しているが、別途に個人住民税の申告書も提出された場合が該当する)、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとしている。

なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該納税通知書に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできない。

★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正の大綱(抄)(平成28年12月22日閣議決定)
★リンクはこちら⇒ 地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成29年4月1日総税市第26号)

2017年6月28日

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

公益社団法人リース事業協会は、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>」を公表した。

この手引きは、中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等がファイナンス・リース取引により設備を導入した場合に適用が受けられる「固定資産税特例措置」に関する解説及び手続き、参考資料を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

2016年10月20日

『中小企業等経営強化法』の施行

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行された。法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。

1.法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。

2.法律の概要
(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定する。
具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。
(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
①経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
②認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。
(3)手続の簡素化
申請書類は実質2枚。
窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能である。

★リンクはこちら⇒ 『中小企業等経営強化法』の施行(既に削除済)

2016年8月3日

地方税分野におけるマイナンバーの利用

総務省は、平成27年9月30日及び10月29日の地方税法施行規則の改正に伴い、地方税分野におけるマイナンバーの記載様式等を公表した。

地方税分野においては、平成28年1月1日以後に行われる申告等からマイナンバーを記載することとなる。

★リンクはこちら⇒ 地方税分野におけるマイナンバーの利用

2015年12月11日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日については、以下のとおりとなっている。

 年月  休日サービス提供日
 平成27年5月  30日(土)、31日(日)
 平成27年8月  29日(土)、30日(日)
 平成27年11月  28日(土)、29日(日)
 平成28年1月  23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
 平成28年2月  27日(土)、28日(日)

※利用可能時間は8時30分~24時である。
※一般ヘルプデスクの休日対応については、1月のみ実施予定である。
日程が決まり次第、別途eLTAXホームページより案内する。

★リンクはこちら⇒ 平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

2015年5月28日

eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)

地方税電子化協議会は、平成26年9月16日から新たなシステムで稼働しているeLTAXの主な改善内容と、今年度の繁忙期対応(休日開放)について案内している。

1.電子申告等受付サービスの利用時間が8時30分~24時になった

  • 原則土日祝日、年末年始を除く平日のみ。
  • 原則21時以降の送信は翌営業日以降に提出先団体へ配信される。
    今年度の繁忙期対応(休日開放)は、以下のとおり。

    11月29日(土) 11月30日(日)
    1月24日(土) 1月25日(日)
    1月31日(土) 2月1日(日)
    2月28日(土) 3月1日(日)

    ※ 利用時間は8時30分~24時である。
    ※ 1月31日(土)、2月1日(日)は一般ヘルプデスクへの問合せも可能である。
    (一般ヘルプデスクの利用時間は、通常と同様9:00~17:00である。)

2.利用届出(新規)で登録後、即時に電子申告等が利用可能になった

  • 利用登録後、即時に送信を行った電子申告等データは、利用届出(新規)の団体審査が終了次第、提出先団体へ配信される。

3.利用届出(新規)の入力を分かりやすくした

  • 個人や税理士など利用形態に応じた画面遷移や、入力誤りによるエラー箇所の色分け表示など見直しを行った。

4.PCdeskで償却資産申告データのCSV取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になった

  • 自動ファイル分割機能により、2,000明細を超える償却資産申告データを作成・送信することができる。平成27年度申告分から利用可能である。

5.申告データの明細数とファイルサイズの上限が大きくなった

  • 第10号様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】 ⇒ 2,000明細まで
  • 第22号の2様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】⇒ 2,000明細まで
  • 第44号様式別表1【事業所等明細書】 ⇒ 1,500明細まで
  • 申告データの上限サイズ ⇒ 8MBまで

6.PCdeskの操作ヘルプを分かりやすくした

  • 利用者に分かりやすい操作ヘルプになるよう、参照頻度を考慮した記載順序にするなど表記を見直した。

★リンクはこちら⇒ eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)(既に削除済み)

2014年12月24日

eLTAXシステムの改善

平成26年9月(予定)から、eLTAXシステム更改に伴う改善がある。

1.eLTAXの利用時間を拡大する。
平日の電子申告等受付サービスの終了時間を24時に拡大する。
平成26年9月(予定)から8:30~24:00(土日祝日、年末年始を除く)
※現在は、8:30~21:00(土日祝日、年末年始を除く)

2.利用届出(新規)を提出後、直ちに電子申告を利用できる。
利用届出(新規)を提出後、利用者IDと仮暗証番号を用いて直ちに電子申告を利用することができる。

3.eLTAX対応ソフト「PCdesk」が使いやすくなる。
給与支払報告書・公的年金等支払報告書のCSVデータのインポート機能に加えて固定資産税(償却資産)申告データについても、平成27年度分からCVSデータの取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になる。

※平成26年9月(予定)から、ヘルプデスクのお問い合わせ受付時間が9:00~17:00になるので、注意(土日祝日、年末年始を除く)。

★リンクはこちら⇒ 平成26年9月(予定)から、eLTAXがより使いやすくなります。(既に削除済み)

2014年8月8日

個人住民税の源泉徴収義務

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入する制度である。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収することになっている(個人住民税の特別徴収義務)。

事務的には、毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」が送られるので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入する。
なお、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできる(納期の特例)。

★リンクはこちら⇒ 特別徴収実施のご案内(香川県)(既に削除済み)

2013年10月30日

所得税の確定申告における配当に関する住民税の特例

住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税される。

よって、第1表⑤欄の配当所得の金額と、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等を合計した金額を、第2表の右下に記入する。

2012年2月10日

所得税の確定申告における寄附金税額控除

以下のような寄附金がある場合、それぞれの合計寄附金額を第2表の右下に記入する。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金

(注1)
東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、「都道府県、市区町村分」欄に記入する。
(注2)
上記4つのうち下の2つについて、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入する。
また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村に問い合わせれば良い。

2012年2月9日

所得税の確定申告における配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

道府県民税配当割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額、及び道府県民税株式等譲渡所得割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、
①所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた(いわゆる申告不要)場合
住民税についても特別徴収で済ませる
②所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受ける

所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を第2表の右下に記入する。

①の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る譲渡所得は含めない。
②の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっている。

2012年2月8日

給与支払報告書の提出

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払った法人または個人は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日まで給与支払報告書を提出しなければならない。
なお、退職者や短期雇用者等についても,提出が必要である。
ここでいう住所地とは,住民登録上の住所ではなく,実際に居住している住所である。

<提出書類>

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

2012年1月20日

償却資産の免税点

償却資産については,毎年1月1日現在で,その市町村に土地・家屋以外の事業用資産を所有している法人・個人に対して課税される。
ちなみに、税率は、高松市の場合、1.4%である。

償却資産の評価は,固定資産評価基準に基づき,償却資産の取得年月,取得価額および耐用年数に基づき,申告した資産について1件ごとに1月1日現在の評価額を算出する。
なお,固定資産税における償却資産の減価償却の方法は,旧定率法の減価率による定率法である。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年までに取得された償却資産
    評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
    (注)これが「取得価額×5÷100」よりも小さい場合には,「取得価額×5÷100」により求めた額を評価額とする。

この結果、算出された評価額が150万円未満であれば、固定資産税は課されない。

2012年1月18日

償却資産の申告

毎年1月1日現在で,事業用の償却資産を所有している法人・個人は,その所在,種類,数量,取得時期および取得価額等について申告が義務づけられている。

  • 申告期限
    申告期限は毎年1月31日(土曜日または休日の場合は翌開庁日)
  • 提出書類
    ● 償却資産申告書
    ● 種類別明細書(増加資産・全資産用)
    ● 種類別明細書(減少資産用)
  • 償却資産
    土地や家屋以外の事業用資産で,減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上,損金または必要な経費に算入されるもの。
    会社や個人で工場や商店などを経営している人が,その事業のために用いることができる構築物,機械,器具,備品等をいう。なお、テナントの人が家屋に取り付けた建築設備は,償却資産となる。
  • 課税(申告)の対象とならないもの
    ● 耐用年数が1年未満の資産
    ● 取得価額が10万円未満の資産のうち法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入している資産(いわゆる少額の減価償却資産)
    ● 取得価額が20万円未満の資産のうち法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却している資産(いわゆる一括償却資産)
    ● 自動車税および軽自動車税の対象となる資産
    ● 無形固定資産(ソフトウェア,特許権等)
    ● 平成20年4月1日以降,ファイナンス・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産(いわゆる少額の減価償却資産や一括償却資産であっても,個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは,課税の対象となる。)
    ● 馬,果樹その他の生物(観賞用,興行用生物は除く。)
    ● 書画,骨董品等の非償却資産

2012年1月17日

給与支払報告書

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払われた方は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する必要がある。
また,退職者や短期雇用者等についても提出が必要である。

提出書類は、

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

    2012年1月6日

法人住民税の加算金

法人住民税は、申告納付方式を採っているが、法人税の附加税的な要素が強いので、加算金は課されない。

2011年12月2日

固定資産税

固定資産税を納める人は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者。具体的には、次のとおり。

  • 土地
    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋
    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

よって、期中に除却や売却しても還付はない。

一方、取得年度は課されない。

2011年8月19日

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学校法人

学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年11月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を改正し、公表した。

2020年4月9日に倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」が改正された。

これを踏まえて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を見直し、倫理委員会研究報告第1号に適合する形で用語等の修正を行った。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について

2021年3月26日


 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂

国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成27年3月10日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。

本改訂は、「『企業会計基準第26号退職給付に関する会計基準』(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)及び『企業会計基準適用指針第25号退職給付に関する会計基準の適用指針(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)』」(以下「新基準」という。)により、退職給付引当金の計上方法の変更等を内容とする改正が行われ、平成25年4月1日以後開始する事業年度以降、順次適用することに伴う関係規定の整備等を行うものである。

なお、改訂後の実務指針については、平成27事業年度から適用される。

★リンクはこちら⇒ 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(削除)

 ★現在(2016年4月)はこちら ⇒ 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について

2015年5月15日

学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。

今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正

2015年1月21日

学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。

今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正

2015年1月13日

学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。

文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。
今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。

また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の改正

2015年1月8日

学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年1月14日の常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』を同日付けで公表した。

平成25年4月22日に学校法人会計基準が改正されたことに伴い(25文科高第90号)、改正後の計算書類について、用語の定義等を示すとともに、今回の改正に合わせて、近年の私立学校を取り巻く環境の変化等を踏まえ、会計処理の取扱い及び注記事項の追加等を示すため、文部科学省は『学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)』(25高私参第8号)及び『「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)』(25高私参第9号)を、平成25年9月2日付けで発出した。

当該通知を受け、日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針として、本指針を取りまとめた。
本指針は、平成27年度の計算書類の作成から適用され、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度以降に適用する。

なお、本改正を行うに当たっては、平成25年12月6日から12月26日までの間、草案を公開し、広く意見の募集を行っている。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』

2014年1月31日

学校法人会計基準の一部改正(平成25年4月22日)

このたび、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなった。
本省令の趣旨、内容の概要等は以下のとおりである。
なお、本省令の施行のために必要な通知等については今後発出することとしており、また、日本公認会計士協会においても実務上の取扱い等を公表する予定である。

<改正の趣旨>
学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しているところである。
一方で、制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められている。
こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものである。

<改正の概要>

  1. 資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成する
  2. 従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにする
  3. 現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示する
  4. 貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とする
  5. 第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとする
  6. 第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示する
  7. 第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示する
  8. 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設ける
  9. 第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとする
  10. 「消費支出準備金」を廃止する

<施行日>
本省令は平成27年4月1日から施行し、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。

2013年5月16日

学校法人とは?

学校法人とは、以下のような法人である。

1.設立
学校法人は私立学校を設置運営する主体である。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めたうえ、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければならない。
寄附行為とは、会社だと定款のようなものであり、学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現在及び将来の在り方を規制するものであり、法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を定めることができるが、寄附行為の変更には一部の届出事項を除き所轄庁の認可が必要となる。
この場合、所轄庁とは、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事となる。
所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備またはこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどうか、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定することになる。
その場合、所轄庁はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会または私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2.管理運営
学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者または三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならないこととなっている。
学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われるが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされている。
また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

3.解散
学校法人は、法律に定める一定の事由が発生した時解散によってその活動を終了する。解散した学校法人の残余財産については、合併、破産の場合を除いて、所轄庁に対する清算結了の届出の時点において、学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。
また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属する。

4.準学校法人
専修学校または各種学校の設置のみを目的とする私立学校法第64条第4項法人(いわゆる準学校法人)についても以上の学校法人に関する仕組みが準用される。

2012年3月27日

勝利至上主義

高校野球は、特待生の問題が何度も取り上げられているが、バスケットボールで、年齢詐称があったらしい。

全国高等学校体育連盟は、優勝及び3位となった両年の成績を抹消すると発表したが、学校側は、処分は不当としているようである。

その競技の全体的な底上げが図れるならば、留学生を入学させることは良い面もあろうが、学校の知名度アップのために、勝利至上主義になっているとすれば、根本から間違っていると言わざるを得ないだろう。

2011年9月5日