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事務所通信 アーカイブ - 10ページ目 (17ページ中) - 棚卸、事業承継、M&A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)
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事務所通信2018年2月

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2018年2月号『誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&A

 2月15日に、独立開業後3冊目の著書『誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&A』を中央経済社から出版しました。

 1冊目の『誰も教えてくれなかった実地棚卸の実務Q&A』の販売が好調だったことから、出版社からの提案を受けての出版となりましたが、お話しをいただいてから4年以上かかってようやく出版に至りました。

 そこで今回は、『誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&A』について書きたいと思います。

1.月次決算の目的

 決算とは、一定期間における収益と費用とを計算して損益を算出し、資産・負債や資本金・剰余金といった財政状態を確定することをいいます。
 通常、法律的な観点からは、1年に1回だけ決算をすればよいのですが、実際には、管理会計上の要請から、1か月ごと・四半期(3か月)ごと、あるいは、半年ごとなどに決算をしているのが現状です。
 このうち、 1か月ごとに決算をすることを月次決算と言うのです。
 棚卸もそうなのですが、月次決算も年度決算のような会社法や税法などの規制を受けるものではありません。
 よって、以下のような目的達成のために、どのレベルで行うかを決めれば良いのです。

財務諸表作成

価格(売値、販売価格)の決定

損益管理・原価管理

予算の作成・管理

経営の意思決定

2.書籍の内容

 目次は、以下のとおりです。

第1章

月次決算の概要

第2章

月次決算体制の構築

第1節

総論

第2節

売上・営業債権計上プロセス

第3節

売上原価・在庫計上プロセス

第4節

費用・営業債権計上プロセス

第5節

立替金と精算プロセス

第6節

従業員への仮払金・清算・費用計上プロセス

第7節

従業員の立替経費・精算・費用計上プロセス

第8節

人件費の計上プロセス

第9節

減価償却費の計上(固定資産管理)

第10節

前払費用・長期前払費用の償却費の計上

第11節

引当金の繰入額の計上

第12節

税金の計上

第13節

月次決算のチェック項目

第3章

月次決算の分析・報告

第1節

月次決算分析・報告の手順

第2節

月次決算資料の作成

第3節

各部門での利益分析

第4節

経営者に対する報告・内容検討・対策立案

第4章

月次資金管理の実務

第1節

資金の趨勢の把握

第2節

日次の資金繰り

第3節

月次の資金繰り管理

第4節

資金繰りの分析

第5節

キャッシュ・フロー計算書

3.最後に

 環境の変化が急速な昨今、変化へのタイムリーな対応が会社経営上重要です。
 本書が少しでもお役に立てば、幸いです。

 

2018年2月27日 國村 年

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事務所通信2018年1月

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2018年1月号『贈与税・相続税なしで事業承継ができる?

 平成29年12月14日に与党の『平成30年度税制改正大綱』が公表され、12月22日に閣議決定されましたが、目玉の1つは、『事業承継税制』の改正です。
 いわゆる団塊世代の方が昨年から70歳を迎え始めていますので、国は早く事業承継をさせようとしており、要件を満たせば、贈与税・相続税なしで事業承継ができるようになります。
 そこで今回は、『贈与税・相続税なしで事業承継ができる?』について書きたいと思います。

1.事業承継税制とは?
 事業承継税制とは、中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税の軽減制度です。
 これが、平成30年4月1日から5年以内に承継計画を作成・提出し、平成39年までに贈与などが行われば、大幅に改正予定の事業承継税制を用いることができます。

2.事業承継税制の適用要件
 事業承継税制を使うためには、対象会社・先代経営者・後継者の要件を満たし、都道府県知事の認定を受け、担保を提供する必要があります。

<対象会社の主な要件>
 以下のいずれにも該当しないこと。

上場企業

中小企業者に該当しない会社

風俗営業会社

資産管理会社(一定の会社を除く。)

総収入金額が零の会社、従業員数が零(一定の会社は5人未満)の会社

<先代経営者の主な要件>
 以下を満たすことが必要です。

会社の代表権を有していた

(贈与税のみ)贈与時に代表権を有しない

相続開始時もしくは贈与直前に、同族関係者と合わせて議決権数の50%超を保有しており、後継者を除いたこれらの者の中で筆頭株主だった

 代表者以外からの贈与等によって取得する株式についても対象となる予定です。

<後継者の主な要件>
 以下を満たすことが必要です。

(相続税のみ)相続開始日の翌日から5か月を経過する日において代表権を有している

(贈与税のみ)贈与時に代表権を有している

(贈与税のみ)贈与時に20歳以上である

(贈与税のみ)贈与時に役員等の就任から3年以上経過している

相続開始直前もしくは贈与時に、同族関係者と合わせて議決権数の50%超を保有しており、これらの者の中で筆頭株主である

 代表権のある後継者で、保有する株式が総議決権数の10%以上であれば、3名まで対象となる予定です。

3.雇用80%維持要件
 現行では、承継後5年間の平均従業員数が承継前の80%を下回ると、納税猶予が打ち切りになってしまいます。
 これを満たさなかったときでも、その理由を記載した書類を都道府県に提出し、経営悪化などが理由であれば、経営革新等支援機関の指導助言を受けると、納税猶予は打ち切りにならなくなる予定です。

4.最後に
 今回の税制改正により簡単に事業承継ができるという風潮にあるようなことを耳にしますが、そうではありませんので、使う際は専門家を交え、慎重に進めて下さいね。

2018年1月30日 國村 年

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事務所通信2017年12月

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2017年12月号『エンジェル税制とは?』

 創業して間もない元気な企業への投資を応援する制度があります。
 その企業へ投資を行った方に対しる税制優遇があるのです。
 これが、エンジェル税制です。
 そこで今回は、『エンジェル税制とは?』について書きたいと思います。

1.エンジェル税制の仕組み
 個人投資家は①投資時点、②株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
 投資時点においては、以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。

A (ベンチャー企業への投資額-2,000円)をその年の総所得金額から控除
総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方が上限
B ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
控除対象となる投資額の上限なし

 売却時点(売却損失が発生した場合)においては、未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
 また、ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
 なお、投資時点で優遇措置(AまたはB)を受けた場合は、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

2.投資方法
 エンジェル税制における株式を取得する方法(投資方法)については、以下の3つの方法があります。 
 それぞれにおいてエンジェル税制の確認申請の方法が異なることに注意して下さい。

・直接投資
・認定投資事業有限責任組合経由
・証券会社経由

 

3.事前確認制度
 資金調達前にベンチャー企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認を受けることができる制度があります。
 この確認を得ることで、投資家からの投資促進が期待できます。

4.確定申告の流れ
 エンジェル税制を利用するためには、まず、ベンチャー企業が都道府県へエンジェル税制適用対象企業であること、投資が行われたこと等の確認申請を行います。
 ケースによって異なりますが、申請書・定款・登記事項証明書・株主名簿・投資契約書の写しなどが必要になります。
 申請を受けた都道府県は、確認後、ベンチャー企業へ『確認書』を交付します。
 この確認書をベンチャー企業は投資家へ提出し、投資家が確認書を確定申告の際に税務署へ提出して手続きが完了します。

5.最後に
 現在申請のお手伝いの準備中ですが、書類を揃えるのがなかなか大変です。
 また、2016年4月1日より提出窓口が、経済産業局から都道府県に変わっており、以前より確認に時間がかかるようになっていると思われます。
 エンジェルがたくさん出てきて、ベンチャー企業に大きく羽ばたいて欲しいですね。

2017年12月25日 國村 年

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事務所通信2017年11月

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2017年11月号『広大地がなくなる!』

平成28年12月22日の『平成29年度税制改正の大綱』において、『広大地』の評価の見直しが明記され、今般、従来の広大地評価を廃止し、『地積規模の大きな宅地』の評価を新設することになりました。
そこで今回は、『広大地がなくなる!』について書きたいと思います。

 

1.『広大地』の評価
『広大地』の評価は以下のとおりです。

路線価地域にある場合 財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めに代わるものとして広大地補正率を用いる。
<算式>
 正面路線価×広大地補正率()×地積
 広大地補正率()=0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡
倍率地域にある場合 その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を路線価として、上記①に準じて計算する。

『広大地』の評価は、適用要件が明確ではない、土地の形状が考慮されない、富裕層の節税に利用されている、取引価額との乖離が大きい事例が多数あるといった問題点が指摘されていました。

2.『地積規模の大きな宅地』の評価
地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。)で普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20(不整形地の評価)までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価します。

(1) 市街化調整区域(都市計画法の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
(2) 都市計画法に規定する工業専用地域に所在する宅地
(3) 容積率が10分の40(東京都の特別区においては10分の30)以上の地域に所在する宅地

<算式>
 規模格差補正率=(A×B+C)÷地積規模の大きな宅地の面積(A)×0.8
 なお、上記算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、定められています。

3.年内の対応
新しい制度は、平成30年1月1日以降に相続などで取得した財産の評価から適用されますので、税理士に相続税の試算をしてもらった結果、増税になりそうであれば、平成29年度中に相続時精算課税制度を利用して生前贈与することが考えられます。

4.最後に
従来、『広大地』の評価は、「調査官が100人いれば100通りの考え方がある。」と言われるほど難しいものでしたが、今般の見直しにより、適用要件が明確になり、判断に迷うものが少なくなりますので、増税になる方がおられるものの、本来あるべき姿になったことは嬉しいことではありますね。

2017年11月29日 國村 年

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事務所通信2017年8月

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 2017年8月号『補助金の採択は厳しくなっている? 

今月、IT導入補助金の2次公募の採択決定先が公表されました。
弊事務所は1次公募に、締め切り数分前に応募し、めでたく採択されましたが、2次公募はかなり厳しかったようです。
そこで今回は、『補助金の採択は厳しくなっている?』について書きたいと思います。

1.IT導入補助金とは?
既に公募は終わりましたが、IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール)ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としています。
中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続等について、中小企業・小規模事業者等単独ではなく、ITベンダー・専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進するものとなっています。
補助対象者は、日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等に限ります。
IT導入支援事業者が、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サービスとして公開されたITツール(ソフトウエア、サービス等)が対象となります。
補助率は補助金に多い2/3以内、補助下限額は20万円、上限額は100万円となっています。

2.IT導入補助金の1次公募
補助事業者(中小企業・小規模事業者等)の1次公募は2月28日まででした。
そして、採択先は、10日後の3月10日に公表されました。
採択率は公表されていませんが、2次公募が行われていることからも、ほぼ100%ではないかと言われています。
締め切り数分前に何とか応募が完了した弊事務所も、その中に含まれています。

3.IT導入補助金と2次公募
補助事業者(中小企業・小規模事業者等)の2次公募は3月31日から6月30日まででした。
当初の予定では7月上旬に採択先が公表されることになっていましたが、知らないうちに8月上旬に変更になり、結果的に8月4日に公表されました。
採択率は公表されていませんが、3割くらいと言われています。
採択先の公表が当初の予定より遅れたことから、公募企業が予想以上に多かったということが推測されます。

4.その他の補助金
平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」のうち、「事業承継補助金」について、5月8日から6月2日(電子申請は6月3日)まで公募を行い、申請があった517件について、外部審査委員会による厳正な審査を行った結果、65件を採択しました。
公募期間が短かったため再度公募が行われるのではないかと勝手に思っていましたが、過去に行った事業承継も対象になるためか、採択率は12%と低くなっています。

5.最後に
補助金は、予想以上に簡単にもらえるものもあり、もらわないと損・知らないと損というような感じがします。
ただし、採択は厳しくなっていると思われますので、それなりに準備をしておく必要があると考えます。

2017年8月31日 國村 年

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事務所通信2017年9月

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2017年9月号『ビットコインを使用した場合の課税関係』

最近、毎日のように『仮想通貨』とか『ビットコイン』といったことばを、目にしたり、耳にしたりします。
これらは、金融商品でないため金融商品取引法の対象ではなく、税法上の取り扱いも明確化されていませんでした。
しかしながら、先日、国税庁が『ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係』というタックスアンサーを公表しました。
そこで今回は、『ビットコインを使用した場合の課税関係』について書きたいと思います。

1.『ビットコイン』とは?
ウィキペディアによると、『ビットコイン』は、サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto) を名乗る人物によって投稿された論文に基づき、2009年に運用が開始されました。
ビットコインシステムは、ピア・トゥー・ピア(P2P)型のネットワークにより運営され、取引は仲介者なしでユーザ間で直接に行われるものです。
この取引は、ネットワークに参加しているノード(コンピュータ)によって検証され、『ブロックチェーン』と呼ばれる公開分散元帳に記録されていきます。
取引では、通貨単位としてビットコイン (BTC)が使用されます。

2.ビットコインを使用した場合の課税関係
以下のようになっています。
『ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。』
これだけですので、『使用』の範囲が明確ではありませんが、現時点では以下のように言われています(今後変わる可能性もあります。)。

 ケース  課税関係
円に売却 売却益(売却額-取得価額)に課税
他の仮想通貨と交換 取得時から交換時までの値上がり益に課税
無償で付与またはマイニング(採掘)で得たものを円に売却または他の仮想通貨と交換 売却益(売却額-所得価額(ゼロ?)またはマイニング費用)に課税
物品を購入 取得時から購入時までの値上がり益に課税
売買代金として受取 事業所得
保有により含み益が発生 なし

3.ビットコインの消費税
従来は課税でしたが、2017年7月1日から非課税になっています。

4.最後に
国税庁からタックスアンサーが出されたものの、『使用』の範囲が明確でないこと、ビットコイン以外の仮想通貨はどう取り扱えば良いかなど、現状では、色々不明な点が多くなっています。
仮想通貨の取引をされている方は、今後の動向に注意してくださいね。

2017年9月25日 國村 年

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事務所通信2017年10月

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2017年10月号『Windows Updateが会計ソフトに影響を及ぼす!』

我が事務所は、『弥生会計』をメインの会計ソフトとして使っています。
最近、『弥生会計』を使っていると、Excelへの書き出しを行うと「ADOエラー データオープンに失敗しました」のエラーが表示される症状が出ていますが、我が事務所だけではないようです。
そこで今回は、『Windows Updateが会計ソフトに影響を及ぼす!』について書きたいと思います。

1.現在の症状
弥生株式会社によると、2017年10月11日以降、「弥生会計(やよいの青色申告)」をお使いのお客さまから、Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー データオープンに失敗しました」のエラーが表示されるとの問い合わせをたくさん来ているようです。
これについては、Windows Updateで配布されたプログラムの不具合であることを確認しています。
現象を解消するために、弥生株式会社と日本マイクロソフト株式会社は協議を重ね、弥生株式会社での対応を検討したようですが、弥生株式会社での修正は困難であることや、旧製品でも現象が発生していることから、日本マイクロソフト株式会社からの修正プログラムの提供を待つことを表明しています。

2.お客さまの対処方法
上記の理由から、今後、日本マイクロソフト株式会社から配布される修正プログラムをお待ちいただくようになります。
修正プログラムの提供が開始されたら、ホームページ等でお知らせがあるようです。
修正プログラムの提供予定時期は、2017年11月中旬頃の見込みですが、今後、変更となる可能性もあります。

3.お急ぎの場合の対処方法
お急ぎの場合は、以下のいずれかの方法で対応をお願いいたします。
①Windows Updateが行われていない別のパソコンからExcelへの書き出しを行う
Windows Updateが行われていない別のパソコンをお持ちの場合は、一時的に「弥生会計(やよいの青色申告)」をインストールし、Excelへの書き出しを行ってください。
②エクスポートしたテキストデータをExcelで取り込む
Excelへの書き出しを行いたいデータをエクスポートしてテキストデータを作成し、Excelへの取り込みを行ってください。

なお、該当のプログラムをアンインストールすることでも回避できることを確認していますが、日本マイクロソフト株式会社のプログラムのため、その他アプリケーションへの影響については確認できませんので、必ずお客さまご自身でご判断の上、アンインストールを行っていただくようお願いします。

4.最後に
我が事務所は、キヤノンの複合機を使っており、PCからFAXを見て必要なものだけ打ち出したり、PCからの操作でFAXをPCに保存したりしていますが、最近は、Windows Update後に使えなくなることがよくあります。
Windows Updateが会計ソフトやそれ以外のものに影響を及ぼすことがあることは認識しておきたいですね。

2017年10月31日 國村 年

<2017年11月15日追記>
【現象改善について】
2017年10月11日以降、「弥生会計」をお使いの方は、Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー データオープンに失敗しました」のエラーが表示されていましたが、本現象に対応した更新プログラムが、2017年11月15日より日本マイクロソフト株式会社からWindows Updateにて配布されております。
Excelへの書き出しでエラーが表示される方は、Windows Updateを行ったあと、再度お試しいただきますようお願いします。

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事務所通信2017年7月

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2017年7月号『事業承継税制が使いやすくなった!』

 2011年7月1日に開業しましたので、先月末で開業後丸6年が経ち、今月から7年目に突入しました。
 これもひとえに皆様のおかげです。
 今後ともよろしくお願いいたします。
 平成29年度税制改正のうち資産税では、類似業種比準価額の計算方法の改正がクローズアップされることが多いですが、『事業承継税制』の改正もインパクトが大きいと考えられます。
 そこで、今回は、『事業承継税制が使いやすくなった!』について書きたいと思います。

1.事業承継税制とは?
 事業承継税制とは、後継者が経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続または贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすことにより相続税・贈与税の納税が猶予されるという特例制度です。
 後継者が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した非上場株式等に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される『相続税の納税猶予制度』と、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与税により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される『贈与税の納税猶予制度』とがあります。
 『相続税の納税猶予制度』は、平成20年10月1日以後に開始した相続から、『贈与税の納税猶予制度』は、平成21年4月1日以後の贈与から適用されていますが、それほど利用されていません。
 これは、要件が色々と厳しいことなどが影響していると思われます。
 よって、過去に何度か改正が行われ、徐々に使い勝手が良くなってきていますが、思ったほど利用件数は増えていないのです。

2.相続時精算課税制度の選択
 そのような中、平成29年度税制改正により、事業承継税制の改正がありました。
 個人的には、大きな改正が2つあると考えており、1つめは、相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加えることになったことです。
 相続時精算課税制度との併用が認められることになり、認定が取り消された場合でも税負担は相続税と同額になるため、事業承継税制の利用促進につながるでしょう。

3.雇用要件の見直し
 2つめは、納税猶予の取消事由に係る雇用要件について、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に1人に満たない端数があるときは、これを切り捨てることになったことです(従来は、「切り上げ」。)。
 ただし、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数が1人の場合には、1人です。
 5名未満(2名から4名)の企業の従業員数が1名減った場合、従来は要件を満たさないことになっていましたが、5名未満の企業の従業員数が1名減った場合でも、雇用要件を満たすことが可能となりました。

4.最後に
 今年からいわゆる団塊世代の方が70歳を迎え始めますので、国としても、事業承継をここ5年くらいで一気に進めたいと考えています。
 今回の改正により、事業承継税制はかなり使いやすくなったと思いますので、最終的に使うかどうかは別にして、一度、検討してみても良いですね。

2017年7月28日 國村 年

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事務所通信2017年6月

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2017年6月号『収入保険制度』

 農業は、様々なものの影響を受けます。
 しかしながら、現行の農業共済制度は、自然災害による収量減少を対象とし価格低下等は対象外、対象品目は収量を確認できるものに限定されており、加入単位も品目ごとになっており、農業経営全体をカバーしていないなどの問題があります。
 これらを解消するため、平成31年度から『収入保険制度』が導入されます。
 そこで、今回は、『収入保険制度』について書きたいと思います。

1.対象者
 収入保険制度は、農業者ごとの収入減少を補塡するものであり、制度を適正に運営するためには個々の農業者の収入を正確に把握する必要があるため、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)を対象としています。
 基準収入との関係では、平均的な収入を適切に把握する観点から、青色申告を5年間継続している農業者を基本とします。
 ただし、青色申告(簡易な方式を含む。)の実績が加入申請時に1年分あれば加入できるようにし、その際5年間の青色申告実績がある者との違いも考慮し、補償限度額は申告実績が5年になるまで徐々に引き上げていく等の措置を設けてスタートします。

2.収入の把握方法
 収入の把握方法については、

農業者が、自己申告により、農産物の販売金額等を記載した加入申請書や補助フォーム(青色申告書の販売金額を農産物の種類ごと等に区分するための書類)とともに、青色申告書等の税務関係書類を提出し、
実施主体が、提出書類の内容をチェックすることとします。 

3.対象収入
 収入保険制度は、農業者が自ら生産している農産物の販売収入全体を対象とします。
 なお、コストは、個人が左右できるものであり、高額の機械を購入した場合など、合理性の確認が難しいことから、「所得」ではなく、「収入」を対象とします。

4.対象要因
 農業者が、農業経営を進めていく際には、自然災害や市場環境の変化など、様々なリスクが想定されます。
 このため、収入保険制度では、自然災害による収量減少に加え、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償の対象とします。
 したがって、捨て作りや意図的な安売りなどによって生じた収入減少は補償の対象外とします。

5.保険金の不正受給防止策
 収入保険制度の適正な運営を確保するためには、保険金の不正受給を防止することが必要です。
 このため、①農業者は、災害等の事故発生時に実施主体に通知するとともに、証拠(農作業日誌など)を保存する、②また、実施主体は、必要に応じ、現地調査等で確認を行うこととしています。
 また、①不正があった場合は免責として保険金を支払わず、②重大な不正があった場合は翌年以降の加入を禁止します。

6.最後に
 任意加入ですが、国が保険料の半分を負担するなどメリットがありますので、青色申告を行い、加入を検討してくださいね。

2017年6月26日 國村 年

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事務所通信2017年5月

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2017年5月号『弥生PAPゴールド会員』

 弊事務所は、会計用のソフトは『弥生会計』を中心に、税務用のソフトは『達人シリーズ』を使っています。
 『弥生会計』については、『弥生PAPメンバー会員』というものになっていたのですが、『弥生PAP制度』が改正になり、6月から『弥生PAPゴールド会員』になることに認定されました。
 そこで、今回は、『弥生PAPゴールド会員』について書きたいと思います。

1.『弥生PAP』とは?
 会計事務所と弥生は、共に中小規模事業者の経営・事業を支援する使命を持っています。
 弥生PAPは、弥生PAP会員と弥生が協働して、両者共通の『お客さま』に対する支援のあり方を考え、実行していくパートナープログラムです。
 弥生PAP会員は、顧問先をはじめとする中小規模事業者の事業を成長させ、事務所の価値を高めるために活動している一方で、弥生はその活動をサポートしています。
 このような活動を通じて、弥生PAP会員、中小企業・個人事業主・起業家、弥生がWin-Win-Winの関係になるよう、サービスを共創し、協働しています。

2.制度改定の主旨・背景
 弥生PAP制度は、前回の改定から10年以上が経ち、以下のような現在のPAP会員からの期待と合わない部分が出ています。

 事務所の課題を解決するサービスが少ない、またはよく知らない。期待との相違がある。 
 ゴールド会員は高い年会費を払っているが、それだけの価値を享受できていない。 
 弥生PAPのユーザー市場での市場価値が高くならないので、顧客を呼べない。 

 弥生では、これまでも弥生PAP会員は「共通の顧客である中小企業の経営を共に支援するパートナー」であると伝えてきましたが、弥生PAP制度は弥生PAP会員としての活動趣旨を理解している方に報いる制度になっていませんでした。
 そこで、パートナーシップをより深化させるために、制度の内容を変更することになりました。

3.ゴールド会員条件・認定基準
 ゴールド会員の認定条件は、製品理解、製品利用、活動協力の3つとしています。

 1.製品理解   弥生の製品やサービス、方向性をよく知っていること 
 2.製品利用   弥生の製品・サービスを利用して、事務所および顧問先の業務効率化を推進していること 
 3.活動協力   弥生の一般市場向けの活動に協力していること 

4.ゴールド会員のメリット
 会計事務所サーチでの優先表示、弥生PAP会員向けセミナーの割引料金設定など様々なメリットがあり、今後も拡大予定です。

5.最後に
 開業後ずっと弥生会計をメインに使っていますが、この度、『弥生PAPゴールド会員』に認定され、嬉しく思います。
 今後も、『弥生会計』を中心に据えて、お客さまの事業の成長に少しでもご協力できればと考えております。

2017年5月31日 國村 年