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節税

自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱い

<照会要旨>
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えているが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えないか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理している。
【取替の概要】
①事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
②蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
③取付工事費 1,000円/本
④取替えに係る費用総額 1,100,000円
【取替メリット】
①消費電力が少ない(電気代の削減)
②寿命が長い
③LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
④安全で軽量
⑤発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

<回答要旨>
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えない。
(理由)
1.修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、またはき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となる(法基通7-8-2)。
一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となる(法令132、法基通7-8-1)。

2.本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられるが、蛍光灯(または蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられるので、修繕費として処理することが相当である。

★リンクはこちら⇒ 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱い

2016年7月7日

少額減価償却資産の購入による節税

原則として、備品などの減価償却資産は資産として計上し、減価償却を行うことによって費用化する。

ただし、法人が以下の減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入される。

  1. 使用可能期間が1年未満のもの
  2. 取得価額が10万円未満のもの

また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができる。

さらに、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。

2012年6月14日

短期前払費用による節税

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきである。

ただし、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められる。
なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められない。

2012年6月13日

消耗品等の購入による節税

一定の要件を満たせば、消耗品(例えば、コピー用紙、包装紙、チラシなど)を購入するタイミングを考慮することで節税が可能になる。
消耗品は期中に購入分を費用(損金)処理したとしていたとしても、期末に残っているものについては資産計上するのが原則である。
しかしながら、一般的には金額的な重要性は低いため、以下の要件を満たせば、購入時に損金処理できる。

  • 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得している
  • 経常的に消費するものである
  • 継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している

2012年6月12日

オペレーティングリースによる節税

オペレーティングリースを契約することにより、節税が可能である。

定率法償却により逓減償却となることにより節税が可能と思っている人が多いようであるが、それに加えて借入金を用いたレバレッジ効果を働かせている。

期間は10年前後のことが多いが、為替変動、償却率の変更、法人税率の変更などの影響を受けることには留意すべきである。

2011年11月29日

保険による節税

解約返戻金のあるがん保険(全額損金算入)や逓増定期保険(原則として50%損金算入)に加入することにより、節税が可能になる。

解約返戻率の高い商品は、資金繰り対策としても有効である。

2011年11月17日

修繕による節税

近いうちに修繕をすべきものにつき、当期に修繕を行うことにより、節税が可能である。

なお、固定資産の使用可能年数が延びたり、価値が増加するものは資本的支出になる。

ただし、以下のようなものは形式基準で損金となる。

  • 資本的支出であっても、20万円未満または3年以内の周期で行われるもの
  • 資本的支出かどうか明らかでないものについては、60万円未満または資産の取得価額の10%相当額以下のもの

2011年11月14日

含み損を抱える資産の売却による節税

土地などの固定資産、商品・製品・原材料などのたな卸資産、有価証券、ゴルフ会員権などについては、含み損を抱えていることがある。

原則的に資産の含み損は損金算入できないので、売却により実現させることにより節税が可能となる。

ただし、グループ法人税制には留意が必要である。

2011年11月10日

固定資産の現物調査による節税

商品・製品・原材料などのたな卸資産の棚卸し、現金や定期預金証書や有価証券の実査は定期的に行われるケースが多いが、固定資産の現物調査は行われていないことが多い。

固定資産の現物調査を行うことにより、節税が可能なケースがある。
既に除却していたり、なくなったりしているのに除却処理がされていないものや、使っておらず必要ないのにかかわらずそのまま置いており除却処理をしていないものが、現物調査を行うと出てくるケースがある。

2011年11月8日

決算賞与の支給による節税

決算賞与を計上することにより節税が可能である。
ただし、以下の要件を満たす必要がある。

  1. 支給額を各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること
  2. 通知額を通知日の属する事業年度終了日翌日から1か月以内に支給していること
  3. 支払額を1.の通知日の属する事業年度において損金算入していること

なお、節税にはなるが、キャッシュ・アウトは伴うので留意が必要。
従業員のモチベーションアップにつながるのであれば、企業経営にも好影響を及ぼす。

2011年11月7日

キャッシュ・アウトを伴わない税金の削減

キャッシュ・アウトを伴わず、税金を削減するものには以下のようなものがある。

  • 中小企業の固定資産の税額控除
  • 試験研究費の税額控除

キャッシュ・アウトもなく、税金の削減が可能である。。通常、有利である。

2011年10月17日

キャッシュ・アウトを伴わない課税の繰り延べ

キャッシュ・アウトを伴わず、課税を繰り延べるものには以下のようなものがある。

  • 割増償却
  • 圧縮記帳

単なる課税の繰り延べに過ぎないが、近い将来、資金需要が発生するような場合には有効である。

2011年10月14日

キャッシュ・アウトを伴う税金の削減

キャッシュ・アウトを伴い、税金を削減するものには以下のようなものがある。

  • 消耗品の購入
  • 従業員への決算賞与の支給

課税の繰延ではなく、税金の削減が可能である。モチベーションのアップ等につながれば、効果は大である。

2011年10月12日

キャッシュ・アウトを伴う課税の繰り延べ

キャッシュ・アウトを伴い、課税を繰り延べるものには以下のようなものがある。

  • 解約返戻金のあるがん保険
  • オペレーティングリース

単なる課税の繰り延べに過ぎないが、将来的に、例えば、多額の修繕費や役員退職金などの損失が発生し、相殺できるような場合には有効である。

2011年10月6日

いわゆる節税の種類

世間一般的に『節税』ということばがよく使われるが、以下の4つに分類できる。

①キャッシュ・アウトを伴う課税の繰り延べ

②キャッシュ・アウトを伴う税金の削減

③キャッシュ・アウトを伴わない課税の繰り延べ

④キャッシュ・アウトを伴わない税金の削減

2011年10月4日

固定資産の評価減

固定資産であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①災害により著しく損傷

②1年以上にわたり遊休状態

③本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用

④所在する場所の状況が著しく変化

⑤固定資産がやむを得ない事情により、その取得の時から1年以上事業の用に供されていないため、
その価額が低下したと認められる

⑥事故により著しく損傷

なお、以下のような場合には、評価損は計上できない。

(1)過度の使用又は修理の不十分等により著しく損耗している

(2)償却を行わなかったため償却不足額が生じている

(3)取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高い

(4)機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している

2011年9月8日

有価証券の評価減

有価証券であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①上場有価証券等の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ近い将来その価額の回復の見込みがない

②非上場有価証券及び上場有価証券のうち企業支配株式につき、その発行会社の資産状態が著しく悪化したため、
その価額が著しく低下した

③会社更生法の規定による更生手続の開始決定、商法の規定による整理開始の命令があったことにより、その
有価証券につき評価替えが必要となった

なお、外国法人の場合、外貨ベースで判定することになる。ただし、物価変動が著しい場合は、この限りではない。

2011年9月7日

棚卸資産の評価減

棚卸資産であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①災害により著しく損傷

②著しく陳腐化

③破損・型崩れ・たなざらし・品質変化等により、通常の方法により販売できなくなった

②は例えば、以下のような状態にあることをいう。

(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができない
ことが既往の実績その他の事情に照らして明らかである

(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる
新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができない
ようになった

なお、評価減を行う場合には、時価の算定根拠を合理的に証明できる証拠資料を集めておくことが必要である。

2011年9月6日

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証券税制

NISAに関する情報

国税庁が、NISA(少額投資非課税制度)に関する各種情報を掲載したページを公表した。

ちなみに、NISA(ニーサ)とは、日本版ISA(Individual Savings Account)制度について、金融機関が広報活動などに用いている愛称である。

投資家の方向けと、金融機関の方向けとに分かれている。

★リンクはこちら⇒ NISAに関する情報

2013年9月20日

証券口座の種類

証券口座の種類には以下の3つがある。

  • 一般口座
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 特定口座(源泉徴収あり)

一般口座は、特定口座の対象とならないような商品を売買したいような場合にオススメであるが、納税額を自ら計算し、確定申告を行う必要がある。

特定口座(源泉徴収なし)は、複数の証券会社に口座があり損益通算をしたい場合にオススメであり、納税額の計算は証券会社がしてくれるが、確定申告が必要である。

特定口座(源泉徴収あり)は、確定申告に慣れていない人に向いており、納税額の計算を証券会社がしてくれ、確定申告も不要であるが、必ずしも有利とは言えない。

2012年4月9日

上場株式等にかかる譲渡損失の繰越忘れ

確定申告時に過去に上場株式等にかかる譲渡損失の繰越の申告を忘れていることに気づくことがあるが、更正の請求が可能なケースがある。

繰越控除は、以下の場合に適用されるが、確定申告書には期限後申告書を含む。

  1. 発生年の明細書の添付のある確定申告書を提出し、
  2. その後連続して確定申告書を提出し、
  3. 控除を受ける年の確定申告書に明細書を添付している

ただし、源泉徴収口座の場合、確定申告をしたが繰越の書類等の添付をしていないということは、申告不要を選択したとみなされるため更正の請求はできない。

2012年3月30日

上場株式等の譲渡損失の繰越控除

配当との損益通算や繰越控除は、「証券会社を通じて、又は、証券会社に対して売却した場合等」にのみ適用される。

また、譲渡損失が発生した年分から繰越控除を受ける年分まで連続して確定申告書を提出する必要ある。

確定申告して損益通算を行うと、国民健康保険料等の負担が増加するケースもある。

2011年12月16日

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バリュエーション

「企業価値評価ガイドライン」の改正

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」について見直しを行っていたが、このたび、「経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について」として公表した。

主な改正内容は以下のとおり。
<企業価値評価業務の性格の明確化・周知>
企業価値評価における算定業務の性格を明確に記載(算定結果を、批判的に検討する検討人が存在することを、強く意識して、業務を行う必要がある旨も記載)

<評価業務に際して提供された情報の有用性及び利用可能性の検討・分析>

  • 注意喚起の充実
  1. 不正に利用されないよう留意、紛争の予防または回避に配慮、倫理規則を遵守する必要性を記載
  2. 場合によっては、業務を受嘱しない。または業務委託契約の途中解約などの対応が必要である旨を記載
  • 企業価値評価における専門家としての判断が必要である旨を明確化(情報は無批判に使用せず、慎重さや批判性等を発揮して、検討・分析が必要である旨を明記)

なお、本改正の取りまとめに当たり、2013年5月31日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

リンクはこちら⇒  経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について

2013年8月19日

新株予約権を発行している場合の株主価値評価

いくつか方法はあるが、払込額を株主価値に加算し、新株予約権の行使により増加した後の株式数で割ることにより、1株当たりの価値を算定する(インザマネーの時)。
一方、アウトオブザマネーの時は考慮しない。

2012年7月9日

サイバードのMBOの株式取得価格

サイバードのMBO時に公開買付けに応じなかった株主の株式取得価格について先月、最高裁で価格が決定した。

公開買付け公表1か月間の市場株価の終値の出来高加重平均で算出したことは不当とは言えないとされた。ただし、平成19年のTOBのプレミアム平均値は20%台であり、プレミアムは少なくとも20%を下回ることはないとされている。

既に実務はそうなっていると思いますが、プレミアムは20%は必要ということですね。

2011年7月26日

非流動性ディスカウント

非上場株式は上場株式に比べ流動性が乏しいことを理由に、収益性や成長力などから割り出された株式価値から一定の比率を割り引いて算定するのが一般的で、アメリカでの研究結果や慣行から30%を用いることが多いが、日本でもこれを用いることは問題はないのか?

数年前に日本で分析をした方がおられるが、流動性がない銘柄は完全な流動性を持つ銘柄に比べ、株主価値は32%低くなったようである。これを考慮すると、30%を用いることに合理性があると思われる。

2011年7月22日

法人税の引き下げ

今回、法人税率の引き下げは見送られたが、法人税の引き下げはバリュエーションに影響を及ぼす。
キャッシュ・フローや資本コストに影響があるからである。

2010年12月の平成23年度税制改正大綱の公表時から法人税の引き下げが行われないことがある程度明らかになる間に行われたバリュエーションは、本来は税制改正大綱を織り込むべきだったと考えられる(結果としては織り込まなくても良かった。)が、はたしてどちらを用いたケースが多かったのだろうか?

2011年7月7日

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棚卸

差異分析

差異分析とは、帳簿上の在庫の数量とカウントした在庫の数量を比較して、差異があるものについて原因を分析することをいう。
これにより、帳簿上の在庫の数量またはカウントした在庫の数量の間違いなどが発見され、最終的な在庫の数量を確定することになる。

上記のとおり、差異分析により、帳簿上の在庫の数量またはカウントした在庫の数量の間違いなどが発見されるが、この過程で、再カウントなどを行い、原因を把握することになる。
最終的に原因不明のものが生じることもあるが、なぜ差異が生じたかが明らかになり、最終的な在庫の数量を確定させるとともに、今後の購買・生産・販売・在庫管理・棚卸などの業務の効率化・適正化に活かすことができる。

2012年4月6日

棚卸集計表

棚卸集計表とは、品目ごとに数量の集計を行うものである。

会社によって異なり、システム上で集計する会社もあるが、棚卸集計表に記載するのは以下のようなものである。

  • 実施日
  • 実施場所
  • 品名コード
  • 品名
  • 数量
  • 単位

棚卸集計表は、複数の場所に保管されている在庫を集計して品目ごとの合計数量を算出するものである。
よって、この数量が、差異分析の際に、カウントした在庫の数量として用いられる数値となる。

2012年4月5日

カウント

カウントとは、在庫の数量を数えることである。

いくら棚卸原票がすべて記入されていたとしても、カウントミス、カウント漏れがあったのでは意味がない。

よって、カウントの仕方に関し、留意点を挙げることとする。

  • 事前に固定資産、預かり品、消耗品などの棚卸除外品と区別しておくこと
  • 棚卸当日は、極力入出庫がないようにすること
  • カウントは2人1組で行うこと
  • できれば、担当者を変えてもう一度カウントすること
  • カウントのルールを決めること
  • 販売などに支障がないのであれば、棚にあるものはそこから出し、箱に入っているものは中身も出してカウントすること
  • チェック者は、特定のエリアに偏らず、満遍なくテストカウントすること

2012年4月4日

棚卸原票

棚卸原票とは、カウントした数量などを記載する用紙であり、タグともいう。

記載内容は特に決まっていないが、一般的には、以下のようなものが記載される。会社の実態に即したものを使用し、記載すれば良い。2枚複写のもの(正と副)を用いる会社、1枚で上下を切り離せるようになっているものを用いる会社、システムから品名などが記載されたものを打ち出し数量だけを記入する会社、バーコードを用いる会社など、様々な会社がある。

  • 棚卸原票No.
  • 実施日
  • 実施場所
  • エリア
  • 棚番
  • 棚卸担当者
  • 品名コード
  • 品名
  • 数量
  • 単位
  • 摘要

2012年4月3日

コントロールシート

棚卸の際に用いられるコントロールシートとは、文字どおり、棚卸の作業をコントロールするものである。
会社によって異なるが、以下のようなものを記載する。

  • 実施日
  • 実施場所
  • エリア
  • 担当者
  • 配布した棚卸原票No.及び枚数
  • 回収した棚卸原票(使用分)の枚数
  • 回収した棚卸原票(白紙分)の枚数及びNo.
  • 回収した棚卸原票(書損分)の枚数及びNo.
  • 回収した棚卸原票の枚数
  • チェック欄

コントロールシートには、大きく分けて以下の2つの目的がある。

  • カウント漏れがないか確かめる。
  • カウントしたものがきちんと実際の在庫の数量に反映されることを確かめる。

2012年4月2日

棚卸とは?

棚卸とは、棚卸資産の数量を把握する作業をいう。

棚卸資産とは、会社などが将来の生産や販売のために保有している資産のことで、原材料・製品・商品・半製品・仕掛品・貯蔵品などがある。在庫とも呼ばれる。

棚卸はカウントの有無で、帳簿棚卸と実地棚卸とに分けられる。

  • 帳簿棚卸…帳簿上で棚卸を行うこと
  • 実地棚卸…実際の在庫の数量を把握すること

また、実地棚卸はカウントのタイミングで、一斉棚卸と循環棚卸とに分けられる。

  • 一斉棚卸…文字どおり、全品目を一斉に棚卸すること
  • 循環棚卸…一定期間内に順次棚卸をしていくこと。
    例えば、倉庫を6エリアに分け、毎月末に1エリアごとの棚卸をすることで半年で一巡する。

2012年3月19日