バリュエーション

「企業価値評価ガイドライン」の改正

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」について見直しを行っていたが、このたび、「経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について」として公表した。

主な改正内容は以下のとおり。
<企業価値評価業務の性格の明確化・周知>
企業価値評価における算定業務の性格を明確に記載(算定結果を、批判的に検討する検討人が存在することを、強く意識して、業務を行う必要がある旨も記載)

<評価業務に際して提供された情報の有用性及び利用可能性の検討・分析>

  • 注意喚起の充実
  1. 不正に利用されないよう留意、紛争の予防または回避に配慮、倫理規則を遵守する必要性を記載
  2. 場合によっては、業務を受嘱しない。または業務委託契約の途中解約などの対応が必要である旨を記載
  • 企業価値評価における専門家としての判断が必要である旨を明確化(情報は無批判に使用せず、慎重さや批判性等を発揮して、検討・分析が必要である旨を明記)

なお、本改正の取りまとめに当たり、2013年5月31日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

リンクはこちら⇒  経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について

2013年8月19日

新株予約権を発行している場合の株主価値評価

いくつか方法はあるが、払込額を株主価値に加算し、新株予約権の行使により増加した後の株式数で割ることにより、1株当たりの価値を算定する(インザマネーの時)。
一方、アウトオブザマネーの時は考慮しない。

2012年7月9日

サイバードのMBOの株式取得価格

サイバードのMBO時に公開買付けに応じなかった株主の株式取得価格について先月、最高裁で価格が決定した。

公開買付け公表1か月間の市場株価の終値の出来高加重平均で算出したことは不当とは言えないとされた。ただし、平成19年のTOBのプレミアム平均値は20%台であり、プレミアムは少なくとも20%を下回ることはないとされている。

既に実務はそうなっていると思いますが、プレミアムは20%は必要ということですね。

2011年7月26日

非流動性ディスカウント

非上場株式は上場株式に比べ流動性が乏しいことを理由に、収益性や成長力などから割り出された株式価値から一定の比率を割り引いて算定するのが一般的で、アメリカでの研究結果や慣行から30%を用いることが多いが、日本でもこれを用いることは問題はないのか?

数年前に日本で分析をした方がおられるが、流動性がない銘柄は完全な流動性を持つ銘柄に比べ、株主価値は32%低くなったようである。これを考慮すると、30%を用いることに合理性があると思われる。

2011年7月22日

法人税の引き下げ

今回、法人税率の引き下げは見送られたが、法人税の引き下げはバリュエーションに影響を及ぼす。
キャッシュ・フローや資本コストに影響があるからである。

2010年12月の平成23年度税制改正大綱の公表時から法人税の引き下げが行われないことがある程度明らかになる間に行われたバリュエーションは、本来は税制改正大綱を織り込むべきだったと考えられる(結果としては織り込まなくても良かった。)が、はたしてどちらを用いたケースが多かったのだろうか?

2011年7月7日

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で