カテゴリー
記事

ファイナンス

小規模企業共済の掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ

<発送目的・発送時期>
毎年12月末日までの掛金納付状況を、翌年3月末頃にお送りします。お知らせには、契約者貸付制度(一般貸付)を利用して借り入れができる金額(貸付限度額)も記載しております。

※『借入窓口の登録申出書』または『登録店変更申出書』を提出された方については、お知らせの発送は翌年4月になります。

※掛金の未納がある方については、お知らせの発送は翌年4月になる場合があります。

<『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』サンプル>
『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』は、封書でお送りします。

  1. 加入時からの掛金納付状況が記載されています(掛金月額変更等の掛金区分に応じて表示されます)。
  2. 前年1月から12月までの掛金納付状況です。
  3. これまでの掛金納付総額です。
  4. これまでに掛金から借入金等の弁済に充当された額です。
  5. 前年12月末現在の納付掛金残高です。
  6. 契約者貸付(一般貸付)の貸付限度額です。貸付資格がない方には何も表示されません。また、新規貸付資格取得者については、『借入資格取得通知書』(1月発送)により貸付限度額を案内しているため、こちらには表示されません。

<再発行>
『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』 の再発行は、状況により承れる場合があります。

ご希望の場合は、共済相談室までお問い合わせください。

★リンクはこちら⇒ 小規模企業共済の掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ

2026年1月8日


小規模企業共済の「一般貸付」制度を利用して、新規に借入れをしたい<共済契約者本人による手続き>

<条件詳細>
新規借入
契約者本人が手続きする

<手続きの流れ>
❶必要書類等の準備
下記の書類等を準備してください

必要書類等 備考
共済契約者の印鑑証明書 発行後3か月以内の原本
共済契約者の実印
本人確認書類 運転免許証、パスポート(2020年2月4日以降に申請・交付されたものは、住所欄がないため、1点のみでは本人確認書類としてはご使用いただけません)など
借入金額に応じた収入印紙
借入金額 収入印紙の額
10万円 200円
15万円~50万円 400円
55万円~100万円 1,000円
105万円~500万円 2,000円
505万円~1,000万円 10,000円
1,005万円~2,000万円 20,000円
共済契約者番号と氏名が掲載されている中小機構からの送付物 共済契約者番号と氏名が掲載されている中小機構からの送付物 『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』、『借入資格取得通知書』、『返済期日到来のご案内』または『共済手帳』など

❷借入窓口で手続き
借入窓口に実印と必要書類を持参し、借入手続きを行ってください
借入窓口の金融機関へ、事前にお電話の上、実印と必要書類をご持参ください。

(借入窓口について)

  • 「借入窓口の登録申出書」にて中小機構に登録している場合は、お届けいただいている借入窓口へご持参ください。
  • 借入窓口を中小機構に登録していない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店にご持参ください。

※借入窓口が商工中金の場合は、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。(窓口休業 12:00~13:00)

※その他の金融機関の場合は、借入れの申込みから資金交付まで2~3日程度の日数を要す場合がありますので、事前に登録金融機関にお問い合わせください。

(借入窓口の金融機関で『貸付金借入申込書(様式小805、または様式小806)』を受け取り、必要事項を記入して、持参した書類と一緒に提出してください。)

  • 使用する書類は返済方法により異なります。一括で返済する場合は『期限一括償還用』(様式 小 805)を、分割で返済する場合は『割賦償還用』(様式 小 806)を使用します。
  • 書類は3枚複写で、2枚目『金銭消費貸借契約証書』と3枚目が『金銭消費貸借契約証書㊢』になります。
    手続き完了後、店頭で借入金をお受け取りいただけます。その際、『貸付金計算書』、『金銭消費貸借契約証書㊢(借主渡)』、『回収金計算書』が交付されます。

★リンクはこちら⇒ 小規模企業共済の「一般貸付」制度を利用して、新規に借入れをしたい<共済契約者本人による手続き>

2026年1月7日


小規模企業共済の一時貸付制度

もしものときに、迅速に事業資金等を借入れできる制度です。

<一般貸付制度の借入資格要件>

  1. 加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12か月以上の掛金を納付していること。
    ただし、前納掛金は含みません。
  2. 納付した掛金から算定した貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること。

<一般貸付制度の借入条件>

申込受付期間 随時受付
借入窓口 登録いただいた代理店(登録申出がない場合は、商工組合中央金庫の本店または支店)(※1)
借入の限度額 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。(※2)
借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。
借入金の使途 事業に必要な運転資金、その他事業に関連する資金、または生活資金
借入期間 100万円以下:6か月/12か月
105万円~300万円:6か月/12か月/24か月
305万円~500万円:6か月/12か月/24か月/36か月
505万円以上:6か月/12か月/24か月/36か月/60か月
返済(償還)方法 借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還
借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月毎の元金均等割賦償還(※3)
利率 年1.5%
担保・保証人 不要
利息支払方法
*償還方法に応じて右のとおり
期限一括償還の場合:借入時に一括前払い
割賦償還の場合:借入時および返済時に6か月分前払い
延滞利子 年14.6%

※1
借入窓口は、共済契約者にお送りしている最新の『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』の「貸付が受けられる金融機関」欄で確認してください。
新たに借入窓口を登録、または登録窓口の変更をご希望の方は一般貸付の借入窓口登録・変更手続きの流れをご確認ください。

※2
借入の限度額は、共済契約者にお送りしている最新の『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』の「貸付限度額(一般貸付)」欄で確認してください。
現在借入中の方のお知らせに記載されている貸付限度額は、現在の借入残高を含んでいます。

※3
元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

・借入期間内に借入金を返済できないような事態が生じた場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。
詳細は、一般貸付の借換えについてをご参照ください。

<一般貸付制度の手続き>
一般貸付の新規借入れ、または借換え申込みについて
借入期間内に借入金を返済できないような事態が生じた場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。

★リンクはこちら⇒ 小規模企業共済の一時貸付制度

2026年1月6日


香川県中小企業者融資制度『香川県環境保全施設整備資金融資制度』

香川県環境保全施設整備資金融資制度(以下「融資制度」という。)は、中小企業者の皆さんが公害の防止、環境への負荷の軽減など環境保全対策のために行う施設の設置・改善等に必要な資金を融資する制度です。

<融資対象事業>
融資制度の対象となる事業は次のとおりです。
(1)施設の設置・改善
次に例示する施設の設置・改善が融資の対象となります。(記載しているのは主な施設の例ですので、下表に記載がない施設であっても融資制度の対象施設に該当する場合があります。詳細は香川県環境管理課にお問い合わせください。)

融資制度の対象施設(例)

区分 施設の例
大気汚染対策 ばい煙(ばいじん、硫黄酸化物、有害物質等)又は粉じんを処理する施設
【排煙脱硫施設、有害ガス除去施設、集じん施設等】
水質汚濁・土壌汚染・地下水汚染対策 水質汚濁・土壌汚染・地下水汚染対策 汚水、汚染土壌、汚染地下水を処理する施設
【凝集沈殿処理施設、活性汚泥処理施設等】
騒音・振動対策 騒音、振動を防止する施設
【防音施設、遮音施設、防振施設等】
悪臭対策 悪臭を防止する施設
【脱臭施設、洗浄施設、吸着施設等】
廃棄物対策 廃棄物の処理、資源化又は再利用のために必要な施設
【脱水施設、焼却施設等】
オゾン層保護対策  特定フロン等を回収・保管・破壊するための施設、特定フロン等利用施設の代替施設等
【特定フロン等を洗浄剤又は冷媒として使用している施設から代替物質を使用する施設への転換、特定フロン等利用施設の開放式から閉鎖式への改造等】
エネルギーの有効利用対策 自然・未利用エネルギー利用施設、省エネルギー施設、省資源施設
【自然エネルギー(太陽光、太陽熱、風力等)又は未利用エネルギー(ごみ焼却廃熱、ビル廃熱等)による熱供給施設、電力供給施設等】

(2)設備の転換等
次の経費が融資の対象となります。

  • 公害の防止・環境への負荷の軽減が、外部施設で処理するより著しく効果が大きい生産設備への転換に要する経費
  • 公害防止施設の設置では公害を防止することが難しい工場であって、知事が特に移転を勧告した場合の当該工場の移転に要する経費のうち、知事が必要と認める経費

土地・建物に係る経費は、融資制度の対象経費になりません。

<融資対象者>
融資制度の対象者は、次の全てに該当する必要があります。

  • 香川県内において、融資対象事業を行おうとする者
  • 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する「中小企業者」である者
  • 県税を完納している者
  • (融資申請者が個人の場合)個人住民税を完納している者
  • 暴力団、暴力団員に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

<融資の条件>

  • 融資限度額
    5,000万円以内
    ただし、次に該当する場合は1億円以内
    ・ダイオキシン類の削減のための施設の設置・改善に要する経費
    ・廃棄物の資源化又は再生利用のために必要な施設の設置・改善に要する経費
  • 融資期間
    15年以内(1年以内の据置期間を含む)
  • 利率
    融資期間10年以内の場合 年1.6%
    融資期間10年超え15年以内の場合 年1.9%
    (2019年4月1日変更)
  • 返済方法
    毎月元金均等払
  • 融資取扱金融機関
    百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、香川県信用組合
  • 注意点
    (1)県から融資対象事業として認定を受けた上で、融資取扱金融機関の審査にて融資を認められる必要があります。
    (県の事業認定が金融機関からの融資を確約するものではありません。)
    (2)融資取扱金融機関の判断により、香川県信用保証協会による信用保証が必要となる場合があります。その場合の信用保証料は融資申込者の負担となります。(信用保証料率など、詳細は香川県信用保証協会にお問い合わせください。)
    (3)県から事業認定を受ける前に施設の設置・改善等に着手したものは、融資制度の対象となりません。

<融資の申請方法>

  • 申請書の様式(文字をクリックすると様式をダウンロードできます。)
    事業認定申請書(PDF)
    事業認定申請書(Word)
  • 必要な添付書類
    ・工場(事業場)の位置図
    ・工場(事業場)の敷地内配置図(建物、整備施設、排水経路等を記載したもの。)
    ・整備予定施設の設計図・設計計算書・仕様書・図面・処理のフローシート等
    ・整備予定施設の購入・設置に係る見積書
    ・香川県県税事務所長が発行する県税の納税証明書(県税に滞納がないこと等の証明)
    県税の納税証明書交付申請の際には、窓口で身分証明書(運転免許証など)の提示が必要となります。
    詳細は、県税Q&Aのページの「納税証明」の項目をご参考にしてください。
    ・申請者が個人の場合、市町長が発行する個人住民税の納税証明書(個人住民税に滞納がないこと等の証明)
    個人住民税の納税証明書交付申請に関する詳細は、各市町の税務担当部署にお問い合わせください。
    ・その他必要な書類
    「(申請者が法人の場合)法人登記の履歴事項全部証明書」
    「施設を整備する土地・建物の登記事項全部証明書」
    「施設を整備する土地・建物の所有権が申請者と異なる場合、土地賃貸借契約書の写し、所有権者の承諾書等」
    など、施設の整備状況に応じて必要となる書類があります。

<融資のフロー図>

<お問い合わせ先>
香川県環境森林部環境管理課 総務・調整グループ
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10
TEL:087-832-3217(直通)
FAX:087-806-0228

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『香川県環境保全施設整備資金融資制度』

2025年8月4日


香川県中小企業者融資制度『中小企業高度化資金貸付制度』

中小企業者が相互扶助の精神に基づいて事業協同組合などを設立し、事業の共同化、店舗などの集団化など中小企業構造の高度化を図るために行う事業に対して融資します。

<中小企業高度化資金貸付制度について>

対 象 中小企業者により組織された事業協同組合、商工組合、商店街振興組合など
限度額 貸付対象事業費の原則80%以内
期 間 20年(据置3年以内)以内
利 率 年1.0%※(固定金利)、特別な法律の認定を受けた事業などについては無利子
※令和7年度現在

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3344

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『中小企業高度化資金貸付制度』

2025年7月29日


香川県中小企業者融資制度『危機関連融資』

全国規模の経済危機、災害等が発生した際に、経営の安定のために必要な資金を融資します。

【現在、取扱いを行っていません。】

<危機関連融資について>

融 資
対象者
県内で1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、会社の本店所在地(個人は主たる事業所)を管轄する市町長の認定を受けている方
※本融資は、危機関連保証制度(全国統一保証制度)に準拠しています
使 途 経営の安定に必要な事業資金
限度額
  • 2億8,000万円以内(無担保8,000万円以内+有担保2億円以内)
  • 組合の場合は4億8,000万円以内(無担保8,000万円以内+有担保4億円以内)
期 間 10年以内(うち据置期間2年以内)
原則として毎月元金均等償還
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.30%以内
  • 融資期間7年超の場合固定  年1.40%以内
信 用
保証率
年0.60%
申 込
方 法
各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び危機関連保証に係る中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく市町長の認定書を添えて、取扱金融機関にお申し込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『危機関連融資』

2025年7月25日


香川県中小企業者融資制度『商店街活性化融資』

商店街で事業を行うのに必要な資金を融資します。

<商店街活性化融資について>

対 象 県内の商店街(商店街振興組合法に基づく組合が存在する商店街に限る。)で既に事業を行っている、若しくは事業を行おうとしている中小企業者(会社・個人・NPO法人※ただし、創業を除く。)
使 途 商店街で事業を行うのに必要な設備・運転資金
限度額 5,000万円以内
ただし、運転資金は2,000万円以内
期 間
  • 設備資金 10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.60%
  • 融資期間7年超の場合固定  年1.70%
信 用
保証率
年0.40%~1.55%
経営安定関連(セーフティネット)保証を利用する場合は、年0.60%
申 込
方 法
商店街振興組合の推薦状を添付して、取扱金融機関の窓口にお申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『商店街活性化融資』

2025年7月24日


香川県中小企業者融資制度『子育て応援企業支援融資』

子育て支援に関する認証・認定を取得された企業は、事業に必要な資金の借入に幅広くご利用いただけます。

<子育て応援企業支援融資について>

対 象 県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)香川県から、子育て行動計画策定企業認証マークを取得したもの
(2)国から、プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定のいずれかの認定を受けたもの
使 途 従業員の子育て支援に取り組む企業の事業に必要な設備・運転資金
※子育て支援以外の使途にもご利用いただけます
限度額 8,000万円以内(運転資金は5,000万円以内)
期 間
  • 設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.60%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.70%以内
信 用
保証率
年0.35%~1.50%
申 込
方 法
各取扱金融機関が定める融資申込書に、香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び県から交付された子育て行動計画策定企業認証の写し、または国から交付されたくるみん認定等にかかる基準適合認定一般事業主認定通知書の写しを添えて、取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『子育て応援企業支援融資』

2025年7月22日


香川県中小企業者融資制度『物流施設整備促進資金』

中小企業が県内に物流施設の新設、増設等を行うために必要な資金の一部を融資します。

物流施設整備促進資金の様式

<物流施設整備促進資金について>

対 象 1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又はこれと同等以上の業歴を有すると認められる中小企業者で、県内において、物流施設を新設又は増設するもの及び県内の既存の物流施設を取得するもので、次の要件を全て満たしているもの

  • 土地を含む投下固定資産額が1億5千万円以上(ただし、特定地区内の地方公共団体又は土地開発公社が分譲を行っている区域への設置の場合は、土地を含む投下固定資産が5千万円以上)
  • 新規常用雇用者5人以上(県内在住者)
  • 3年以内に当該物流施設において業務を開始すること
使 途
  • 物流施設の新設又は増設の用に供する土地、建物及びその他の施設の取得又は建設に要する費用
  • 既存の物流施設の取得及びその他の施設の取得又は建設に要する費用
限度額 融資対象施設の取得又は建設に要した費用の3分の2の額と1億円のいずれか低い額以内
ただし、知事が必要と認めた場合は3億円以内
期 間 10年以内(うち据置期間3年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年2.10%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年2.20%以内
信 用
保証率
任意 年0.40%~1.55%
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『物流施設整備促進資金』

2025年7月18日


香川県中小企業者融資制度『工場等立地促進資金』

中小企業が県内に工場等の新設、増設等を行うために必要な資金の一部を融資します。

工場等立地促進資金の様式

<工場等立地促進資金について>

対 象 1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者であって、香川県企業誘致条例に規定する工場、試験研究施設、情報処理関連施設、物流拠点施設(以下「工場等」という)を県内で新設又は増設するもの及び県内の既存の工場等を取得するもので、次の要件を全て満たしている者

  • 土地を除く投下固定資産額が5千万円以上
  • 新規常用雇用者5人以上(県内在住者)
  • 3年以内に当該工場等において業務を開始すること
  • 県内移転の場合は、業務を廃止する工場等の生産施設面積より、新たに設置する工場等の生産施設面積が増加すること(試験研究施設にあっては、生産施設面積を試験研究施設面積とする)
使 途
  • 工場等の新設又は増設の用に供する土地、建物及びその他の施設の取得又は建設に要する費用
  • 既存の工場等の取得及びその他の施設の取得又は建設に要する費用
限度額 融資対象施設の取得又は建設に要した費用の3分の2の額と5億円のいずれか低い額以内
期 間 10年以内(うち据置期間3年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年2.10%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年2.20%以内
信 用
保証率
任意 年0.40%~1.55%
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『工場等立地促進資金』

2025年7月17日


香川県中小企業者融資制度『特産振興小口融資』

小規模企業者に必要な資金を市町との協調で融資します(700万円以内)。

詳細については、県内各市町にお問い合わせください。

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度

2025年7月16日


香川県中小企業者融資制度『BCP策定企業融資』

事業継続のために必要な資金を融資します。

<BCP策定企業融資について>

対 象 県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、BCP(事業継続計画)を策定し、申込日において次の要件のいずれかに該当する方(1)香川県BCP優良取組事業所認定制度に基づき、香川県から認定を受け、かつ認定証の有効期間内のもの
(2)香川県建設業BCP認定制度に基づき、香川県から認定を受け、かつ認定証の有効期間内のもの
使 途 事業の継続のために必要な設備・運転資金
限度額 8,000万円以内
ただし、運転資金は5,000万円以内
期 間
  • 設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 香川県BCP優良取組事業所認定を受けた方
    融資期間7年以内の場合固定 年1.60%以内
    融資期間7年超の場合固定 年1.70%以内
  • 香川県建設業BCP認定会社
    融資期間7年以内の場合固定 年1.80%以内
    融資期間7年超の場合固定 年1.90%以内
信 用
保証率
  • 香川県BCP優良取組事業所認定を受けた方
    年0.21%~0.85%
  • 香川県建設業BCP認定会社
    年0.25%~1.40%
申 込
方 法
香川県BCP優良取組事業所認定制度に基づく認定書の写し又は香川県建設業BCP認定制度に基づく認定証の写しを添付して、取扱金融機関の窓口へお申込下さい。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『BCP策定企業融資』

2025年7月15日


香川県中小企業者融資制度『中小企業再生支援融資』

一時的に経営に支障が生じた地域経済を担う中小企業が、中小企業活性化協議会の支援を受けて又は経営サポート会議による検討に基づき再生するために必要な事業資金を融資します。

<中小企業再生支援融資(一般タイプ)について>

対 象 県内で1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者(会社・個人)又は組合であって、香川県中小企業活性化協議会の支援を受けて又は経営サポート会議による検討に基づき策定した「経営改善計画」(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に基づき事業の再生を図る方(経営改善計画に従って設立された法人も対象です。)
本融資は、事業再生計画実施関連保証制度(全国統一保証制度)に準拠しています。
本融資を受けた後、金融機関に対して計画の実行及び進捗の状況の報告を行う必要があります。
使 途 経営改善計画の実施に必要な設備・運転資金(「経営改善計画」に明記されたもの)
限度額 8,000万円以内
期 間 10年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年2.00%
  • 融資期間7年超の場合固定 年2.10%
信 用
保証率
年0.80%
責任共有制度の対象除外の場合 年1.00%
申 込
方 法
  • 香川県中小企業活性化協議会の支援を受けたもの
    「経営改善計画」を添えて、取扱金融機関にお申込みください。
  • 経営サポート会議による検討に基づくもの
    「経営改善計画」を添えて、取扱金融機関にお申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343
所 属 香川県中小企業活性化協議会
TEL 087-811-5885

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『中小企業再生支援融資』

2025年7月14日


香川県中小企業者融資制度『事業承継支援融資(特別保証タイプ)』

業承継時に一定の要件の下で経営者保証が不要となるほか、専門家の支援・確認を受けた場合、保証料負担が軽減されることがあります。

<事業承継支援融資(特別保証タイプ)について>

対 象
  1. 県内に事業所を有し、次の1又は2に該当し、かつ、3及び4に該当する中小企業者
    ただし、本要件により本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る

    1 信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
    2 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方
    3 信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
    (ア)資産超過であること
    (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
    (ウ)法人・個人の分離がなされていること
    4 信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと
  2. 県内に事業所を有し、次の1から3のいずれにも該当する会社である中小企業者
    1 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に規定する認定を受けていること
    (ア)中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
    (イ)認定申請日の直前の決算において、資産超過であること
    (ウ)認定申請日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
    (エ)当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
    2 信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
    (ア)資産超過であること
    (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
    (ウ)法人・個人の分離がなされていること
    3 3 信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと

(注1)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
なお、国の制度の改正に伴い、令和6年9月2日より倍率を10倍に変更

(注2)申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業
大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない

使 途 対象の1については、事業資金であって、次に掲げるものとする1に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下において同じ。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
2に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金対象の2については、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする
限度額 8,000万円以内
期 間 10年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.60%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.70%以内
信 用
保証率
年0.40%~1.55%
ただし、「申込方法」欄の(6)の書面に掲げる項目のうち、確認が必要な項目の全てについて専門家(香川県中小企業活性化協議会及び香川県事業承継・引継ぎ支援センター)が満たすものと判断した場合は、年0.15%~0.80%
申 込
方 法
対象の1については、各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び次の(1)及び(3)の所定の書面を添えて、与信取引のある取扱金融機関にお申し込みください。(既往借入金を借り換える場合は、(4)の書面も添付するものとします。)対象の2については、各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び次の(2)、(3)及び(4)の所定の書面を添えて、与信取引のある取扱金融機関にお申し込みください。ただし、対象の1及び対象の2のいずれにおいても、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは(5)、専門家の確認を受けた場合の信用保証料率を適用する場合にあっては(6)の書面を(1)又は(2)及び(3)、(4)に加えてそれぞれ添付するものとします。(1)事業承継計画書
(2)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の3の知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
(3)財務要件等確認書
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
(6)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『事業承継支援融資(特別保証タイプ)』

2025年7月11日


香川県中小企業者融資制度『事業承継支援融資(一般タイプ)』

認定支援機関や香川県信用保証協会等の支援を受けて策定した事業承継計画に基づいて実施する事業承継のために必要な資金を融資します。

<事業承継支援融資(一般タイプ)について>

対 象 県内で1年以上引き続き事業を営む中小企業者であって、認定支援機関や香川県信用保証協会等の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき、5年以内に事業承継の予定がある方又は事業承継を行ってから5年以内の方
限度額 8,000万円以内
期 間 20年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.60%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.70%以内
信 用
保証率
年0.40%~1.55%
申 込
方 法
認定支援機関や香川県信用保証協会等の支援を受けて策定した事業承継計画を添付して取扱金融機関の窓口にお申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『事業承継支援融資(一般タイプ)』

2025年7月10日


香川県中小企業者融資制度『小口零細企業融資』

小規模企業者に必要な設備・運転資金を融資します。

<小口零細企業融資について>

対 象 県内で1年以上引き続いて同一事業を営む小規模企業者(会社・個人)
※本融資は、小口零細企業保証制度(全国統一保証制度)に準拠しています
使 途 設備・運転資金
限度額 2,000万円以内
※ただし、信用保証協会の保証付き融資残高との合計額が、2,000万円を超えないこと
期 間 10年以内(うち据置期間2年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合:固定 年2.00%
  • 融資期間7年超の場合:固定 年2.30%
信 用
保証率
年0.45%~1.75%
セーフティネット保証を利用する場合は 年0.60%
申 込
方 法
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。
※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『小口零細企業融資』

2025年7月2日


香川県中小企業者融資制度『経済変動対策融資』

中小企業の経営の改善・安定化のために必要な資金を融資します。

経済的環境の著しい変化による販売不振などにより、資金繰りにお困りの中小企業の方へ。

<経済変動対策融資について>

対 象 県内で1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者(会社・個人・NPO法人等)又は組合であって、次の要件のいずれかを満たす方

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項の1~8号のいずれかの規定に基づき、会社の本店所在地(個人は主たる事業所)を管轄する市町長の認定を受けていること
    (セーフティネット保証利用者) セーフティネット保証について
  2. 経済的環境の変化により、最近3か月又は6か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5%以上減少していることにより、経営の安定に支障が生じていること
    売上高状況報告書様式
  3. 取引先の倒産により、債権回収が困難になっていること
    債権保有状況報告書様式
  4. 原材料の高騰その他の経済的環境の変化により、最近3か月若しくは6か月又は直近決算期における売上総利益率又は営業利益率が、その前年における同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて5ポイント以上減少し、経営の安定に支障が生じていること
    利益率状況報告書様式
  5. 感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による影響により、最近1か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5%以上減少していること
    売上高状況報告書様式(指定感染症等関連)
限度額 8,000万円以内
期 間 運転資金:10年以内(据置期間:2年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定年 1.70%
  • 融資期間7年超の場合固定年 2.00%
信 用
保証率
年 0.40%~1.55%
※セーフティネット保証を利用する場合は 年 0.60%
申 込
方 法
県が定める必要書類を添付して取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
必 要
書 類
1.に該当する場合

  • 市町長の認定書(認定申請に当たって必要となる書類は、申請を行おうとする市町の商工担当課に確認してください)
  • その他の必要書類

2.に該当する場合

  • 売上高状況報告書(リンク先からダウンロードできます)
  • その他の必要書類

3.に該当する場合

  • 債権保有状況報告書(リンク先からダウンロードできます)
  • その他の必要書類

4.に該当する場合

  • 利益率状況影響報告書(リンク先からダウンロードできます)
  • その他の必要書類

5.に該当する場合

  • 売上高状況報告書[指定感染症等関連](リンク先からダウンロードできます)
  • その他の必要書類
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

<セーフティネット保証認定のお問い合わせは>

所 属 各市町の商工担当課


★リンクはこちら⇒
 香川県中小企業者融資制度『経済変動対策融資』

2025年6月30日


香川県中小企業者融資制度『経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)』

保証料の上乗せ等を条件に、経営者保証が不要となる融資制度です。中小企業の経営の合理化のために必要な資金を融資します。

<経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)について>

対 象 県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という)であって、次の要件のいずれにも該当するもの
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない法人である中小企業者等は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者等は(3)の要件は問わない(1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと
1申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと
2申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2
(4)次の1及び2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
1申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
2申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと
(5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること※1 「純資産の額≧0」であること
※2 「経常利益+減価償却≧0」であること
※3 中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る
使 途
  • 長期資金 経営の合理化のために必要な設備・運転資金
  • 短期資金 短期運転資金
限度額
  • 長期資金 8,000万円以内
  • 短期資金 1,000万円以内
期 間
  • 長期資金 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 長期資金 運転資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
  • 短期資金 運転資金:1年以内
利 率
  • 長期資金 融資期間7年以内の場合固定 年2.10%以内
  • 長期資金 融資期間7年超の場合固定 年2.20%以内
  • 短期資金 固定 年2.00%以内
信 用
保証率
保証付 信用保証料率
1.(3)1及び2のいずれにも該当する融資対象者
年 0.65%~1.80%
経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)が適用された場合は
年 0.85%とする
1.(3)1又は2のいずれか一方のみに該当する融資対象者又は法人の設立後2事業年度の決算がない融資対象者
年 0.85%~2.00%
経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)が適用された場合は
年 1.05%とする保証料補助について
上記いずれの融資対象者に対しても、申込日に応じて、0.05%から0.15%に相当する額を国が補助する。
具体的には、申込日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%とする。
なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする
申 込
方 法
各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書のほか、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする
なお、経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく市町長の認定書の添付を要する
備 考 本融資は、事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(全国統一保証制度)に準拠しています

<問い合わせ先>

所属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)』

2025年6月27日


香川県中小企業者融資制度『経営安定融資(一般タイプ)』

中小企業の経営の合理化のために必要な資金を融資します。

<経営安定融資について>

対 象 県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者(会社・個人・NPO法人等)又は組合
使 途
  • 長期資金 経営の合理化のために必要な設備・運転資金
  • 短期資金 短期運転資金
限度額
  • 長期資金 8,000万円以内
  • 短期資金 1,000万円以内
期 間
  • 長期資金 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 長期資金 運転資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
  • 短期資金 運転資金:1年以内
利 率
  • 長期資金 融資期間7年以内の場合固定 年2.10%以内
  • 長期資金 融資期間7年超の場合固定 年2.20%以内
  • 短期資金 固定 年2.00%以内
信 用
保証率
年0.40%~1.55%
セーフティネット保証を利用する場合は 年0.60%
申 込
方 法
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。
※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『経営安定融資(一般タイプ)』

2025年6月26日


香川県中小企業者融資制度『経営活性化支援融資』

中小企業の経営の効率化・安定化のために必要な資金を融資します。

<経営活性化支援融資について>

対 象 県内に事業所を有し、6カ月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者(会社・個人・NPO法人等)又は組合であって、次の要件のいずれかに該当し、本制度の活用により、経営の効率化・安定化が図られること

  1. 構築物、機械、装置等を新設、増設、更新又は改造しようとするもの
  2. 工場、店舗、倉庫等を新築、増築、改築又は改装しようとするもの
  3. 事業の用に供するための既存建物を取得しようとするもの
  4. 温室効果ガスの排出削減に資する機械、装置等を新設、増設、更新又は改造しようとするもの
限度額 8,000万円以内
期 間 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.80%以内
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.90%以内
信 用
保証率
年0.40%~1.55%
申 込
方 法
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。
※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343


★リンクはこちら⇒
 香川県中小企業者融資制度『経営活性化支援融資』

2025年6月16日


香川県中小企業者融資制度『フロンティア融資(新事業進出支援)』

中小企業が新しい事業分野に進出・転換するために必要な資金を融資します。

<フロンティア融資(新事業進出支援)について>

対 象 県内で1年以上引き続いて事業を営む中小企業者(会社・個人・NPO法人等)で、次のいずれかに該当し、かつ、新分野への進出にあたって(公財)かがわ産業支援財団の支援を受けて「新事業進出計画書」を作成した方

  1. 中小企業者が、現在の事業を継続しながら、新たにこれまで行ってきた事業と日本標準産業分類(中分類)が異なる業種分類に属する事業に進出すること
  2. 中小企業者が、現在の事業を廃止し、新たにこれまで行ってきた事業と日本標準産業分類(中分類)が異なる業種分類に属する分野に事業転換すること
使 途 新事業に進出するために必要な設備・運転資金
限度額 8,000万円以内(ただし、運転資金は5,000万円以内)
期 間
  • 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.75%
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.85%
信 用
保証率
年0.40%~1.55%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.40%の補給があります。)
【保証料補給について】
香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。
香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)
申 込
方 法
(公財)かがわ産業支援財団の支援を受けて「新事業進出計画書」を作成し、取扱金融機関の窓口にお申し込みください。
必 要
書 類
  1. 新事業進出計画書(様式は下記リンク先からダウンロードできます)
  2. 最近2か年の決算書(貸借対照表、損益計算書、内訳書等)、税務申告書の写し及び最近時の残高試算表
  3. 法人の場合、商業登記簿謄本及び定款 個人の場合、住民票
  4. 設備・原材料等の見積書、図面又は、カタログ等
  5. 許認可業種の場合、許認可書(写)
  6. その他の必要書類
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。
※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343
所 属 (公財)かがわ産業支援財団 企業振興部企業支援課
所在地 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2階
TEL 087-840-0391

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『フロンティア融資(新事業進出支援)』

2025年6月11日


香川県中小企業者融資制度『フロンティア融資(ベンチャー企業育成支援)』

優れた新技術・新製品などの開発を行うための資金を融資するもので、承認を受けた日から5年を経過していないことが必要です。

<フロンティア融資(ベンチャー企業育成支援)について>

対 象 県内で6か月以上引き続いて同一事業を営み中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画(優れた新技術・新商品等の開発を行うもの)に係る香川県知事の承認を受け、5年を経過していない特定事業者であって、次の要件のいずれかに該当するもののうち、本制度による融資の必要性・妥当性のあるもの

  1. 特定事業者であって、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(以下「保険対象中小企業者」という。)に該当するもの
  2. 特定事業者であって、中小企業等経営強化法第22条第1項の規定により保険対象中小企業者とみなされるもの
  3. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第8条第2項の規定により特定事業者とみなされるものであって、保険対象中小企業者に該当するもの
使 途 知事の承認を受けた事業の実施に必要な設備・運転資金
限度額 5,000万円以内
期 間
  • 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.75%
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.85%
信 用
保証率
年0.75%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.40%の補給があります。)【保証料補給について】
香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。
香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)
申 込
方 法
知事の承認を得て、取扱金融機関の窓口にお申込みください。
必 要
書 類
経営革新計画に係る承認通知書(写)及び計画書(写)
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。
※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『フロンティア融資(ベンチャー企業育成支援)』

2025年6月9日


香川県中小企業者融資制度『新規創業融資(経営者保証免除タイプ)』

県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金を融資します。

<新規創業融資(経営者保証免除タイプ)について>

対 象 県内で新たに事業を開始しようとする方で、次の要件のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、その新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有すること
  2. 事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しないこと
  3. 事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後1年を経過していない創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人の事業開始後1年を経過しないこと

保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方にあっては、創業資金総額の1月10日以上の自己資金を有していることを要する

使 途 県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金
限度額 2,000万円以内
期 間
  • 設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
    申込金融機関において本融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は本融資の申込時においてプロパー融資の残高がある場合は、設備資金に係る据置期間を2年以内とする
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.75%
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.85%
信 用
保証率
年0.78%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.58%の補給があります。)【保証料補給について】
香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。
香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)担保割引等なし
申 込
方 法
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
必 要
書 類
  1. 創業計画書(様式は以下のリンクからダウンロードできます)
  2. 客観的に事業を開始した時期が明らかになる書類
  3. 宣誓書(香川県信用保証協会で定めた様式)(様式は以下のリンクからダウンロードできます)
  4. 許認可業種の場合、許認可書等(写)
  5. その他の必要書類

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『新規創業融資(経営者保証免除タイプ)』

2025年6月3日


香川県中小企業者融資制度『新規創業融資(一般タイプ)』

県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金を融資します。

<新規創業融資(一般タイプ)について>

対 象 県内で新たに事業を開始しようとする方で、次の要件のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること
  2. 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
  3. 事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後1年を経過しないこと
  4. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しないこと
  5. 3.に規定する事業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人の事業開始後1年を経過しないこと
使 途 県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金
限度額 2,000万円以内
期 間
  • 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率
  • 融資期間7年以内の場合固定 年1.75%
  • 融資期間7年超の場合固定 年1.85%
信 用
保証率
年0.58%(ただし、香川県中小企業振興融資制度保証料補給金交付要綱により、県から年0.58%の補給があります。)【保証料補給について】
香川県信用保証協会の保証日が令和6年4月1日以降の案件については、保証料補給金の申請手続きは不要です。
ただし、同協会の保証日が令和6年3月31日以前の案件について、条件変更による追加の保証料補給を申請する際は、以下の様式に所定の事項を記載のうえ、県にご提出ください。
香川県中小企業振興融資制度保証料補給金の申請について(要綱及び様式)担保割引等なし
申 込
方 法
取扱金融機関の窓口に直接お申込みください。
必 要
書 類
  1. 創業計画書(様式はリンク先からダウンロードできます)
  2. 客観的に事業を開始した時期が明らかになる書類
  3. 法人の場合、商業法人登記簿謄本と定款(写) 個人の場合、住民票
  4. 宣誓書(香川県信用保証協会で定めた様式)(様式はリンク先からダウンロードできます)
  5. 許認可業種の場合、許認可書等(写)
  6. その他の必要書類
備 考 本融資制度は、保証料を上乗せすること等により、経営者保証の提供を不要とする制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)をご利用いただけます。詳細については、取扱金融機関または香川県信用保証協会にお問い合わせください。※経営者保証の提供を不要とする保証制度の概要

<問い合わせ先>

所 属 香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)
所在地 高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL 087-832-3343

★リンクはこちら⇒ 香川県中小企業者融資制度『新規創業融資(一般タイプ)』

2025年6月3日


「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、『「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)に対するパブリックコメントの結果等について』を公表した。

金融庁は、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)について、令和元年9月10日(火)から令和元年10月11日(金)にかけて公表し、意見募集を行った。

その結果、20の個人及び団体より99件のご意見をいただいた。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、リンクの『別紙1』をご覧のこと。

パブリックコメントでお寄せいただいたご意見を踏まえ、必要な追記・修正を行い、リンクの『別紙2「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」』を策定した。

本文書は、引当・償却について現状の実務を否定するものではなく、現在の債務者区分を出発点に、現行の会計基準に沿って、金融機関が自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、認識している信用リスクをより的確に引当に反映するための見積りの道筋を示している。

この点、金融機関の経営理念、経営戦略・方針、内部管理態勢、融資方針やリスク管理等と切り離して、特定の引当の見積方針の是非を問うご意見があった。

しかしながら、どのような見積方法が信用リスクをより的確に引当に反映することができるかは、金融機関ごとに異なると考えられ、当該ご意見についても、金融機関の経営理念、経営戦略・方針、内部管理態勢、融資方針やリスク管理等を踏まえた上で検討いただくことが考えられる。

なお、金融機関が、自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、信用リスクをより的確に引当に反映する方法を検討するにあたっては、様々な悩みや課題が生じるものと思われる。

このような悩みや課題について関係者で議論できるよう、金融庁に相談受付窓口を設置した。ご相談を希望される場合は、リンクの『相談受付窓口の設置について』をご確認のこと。

引き続き、金融庁・財務(支)局が一体となって、金融機関との建設的で双方向の対話を続けながら、金融行政の質を継続的に高めていく。

<お問い合わせ先>
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課地域金融企画室(内線2209、2564)

★コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方はこちら⇒ コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

★検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方 はこちら⇒ 検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方

★融資に関する検査・監督についての相談受付窓口の設置についてはこちら⇒ 融資に関する検査・監督についての相談受付窓口の設置について

2020年3月17日


全国上場会社のエクイティファイナンスの状況(2019年)

日本証券業協会は、全国上場会社の国内、国外における公募、売り出し等エクイティファイナンスの状況を発行形態別、発行規模別等にまとめている。

<統計の目的>
広く一般の皆様に全国の証券取引所の上場会社(証券取引所から新規上場承認され、新規上場した会社を含む。以下「上場会社」という。)が行う資金調達の状況をご理解いただく指標の一つとして、全国上場会社のエクイティファイナンスの状況を公表している。

<お問い合わせ>
日本証券業協会 公社債・金融商品部 市場統計業務室
TEL:03-6665-6774

★リンクはこちら⇒ 全国上場会社のエクイティファイナンスの状況(2019年)

2019年5月28日


政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

中小企業庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、中小企業者等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところである。

今般、ガイドラインの更なる活用促進を図る観点から、政府系金融機関におけるガイドラインの活用実績(ガイドラインの適用が開始された平成26年2月から平成28年9月末までの実績)に加えて融資全体に占める割合を公表した。

なお、今般、公表するのは現時点(平成28年12月28日)の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものである。

★リンクはこちら⇒ 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

2017年1月19日

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

一般社団法人全国銀行協会は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公表している。

このガイドラインは、自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難となることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものである。

今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる。

★リンクはこちら⇒ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

2016年6月17日

『経営者保証に関するガイドライン』サイト

独立行政法人中小企業基盤整備機構(いわゆる中小機構)は、『経営者保証に関するガイドライン』サイトを開設した 。

★リンクはこちら⇒ 『経営者保証に関するガイドライン』サイト(既に削除済み)

2016年2月4日

「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところである。

その一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表しているところであるが、この度、金融機関等における取組事例を追加的に収集したので、改訂版を公表した。
これにより、金融機関等においてガイドラインの積極的な活用が促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくこと、中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々にとっても経営支援等の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

★「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集についてはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集について
★「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集はこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集

2015年8月11日

事業再生ADR を活用して保証債務を整理した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.整理の申し出を行うに至った経緯・状況等

  • 当社は、宿泊業者であり、過去、多額の資金を投じ設備投資や事業の多角化を行ったものの、企図した投資効果を得られずに過剰債務・債務超過に陥った。
  • その後、一定のキャッシュフローの創出はできていたが、事業価値を維持するための設備投資資金の調達が困難であることや競争環境が厳しくなったこと等から、自主再建は困難と判断されたため、メインの地元銀行から抜本的改善スキームの必要性を説明し、事業再生ADR を活用した事業再生計画の策定に着手した。

2.当該整理の具体的内容

  • スポンサーから出資・貸付により拠出を受けた資金を金融債務の一部弁済に充て、残りは債務免除を受けることで再建を図ることとなった。事業再生計画の概要は以下のとおり。
    金融機関の債権(うち大半を経営者が連帯保証)について、スポンサーからの出資・貸付、不動産の売却等、経営者の保証履行で一部を弁済し、残りの債務については免除した。
  • 経営者の保証債務については、「経営者保証に関するガイドライン」に即して、以下のような形で保証債務の免除を行うこととした。
    保証人が保有資産の内容を開示するとともに、その正確性について表明保証を行い、支援専門家である弁護士がその適正性について確認を行った旨の報告書の提出を行った。
    保証人が、表明保証を行った資力の状況が事実と異なる場合には追加弁済を行う旨を表明した。
    早期再生に伴う回収見込額の増加額は、スポンサーからの出資・貸付により主たる債務の一部弁済に充てた金額であった。
    保証人の退職金により、保証債務の一部を履行した。
    保証人の残存資産については、以下のとおりとした。
    ★破産手続の自由財産に相当する現預金
    ★生命保険を解約した場合の返戻金(破産手続においても自由財産として認められる可能性が高いことを考慮)
    ★自宅(華美とは認められず、今後の生活の維持を考慮)
  • 生命保険の解約返戻金のほか、自宅を残存資産として保証人に残したことにより、その後の保証人の生活再建に大きく寄与することとなった。

2014年8月6日

中小企業再生支援協議会を活用して保証債務を整理した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.整理の申し出を行うに至った経緯・状況等

  • 当社は、小売業者であり、競合店の進出、市況の悪化等による売上の減少、収益力の低下のため、再生計画を策定して各種改善策に取り組んだが、実績は計画から大幅に乖離したため、計画の見直しが求められていた。
  • 数年前から店舗閉鎖を進め、閉鎖した店舗を転貸することにより平成25 年度決算期には黒字に転換し、一定の事業継続の可能性が認められたことから、再度、債権放棄を含む抜本的な再生計画に取り組むため、中小企業再生支援協議会に相談することとなった。

2.当該整理の具体的内容

  • 中小企業再生支援協議会に相談し、経営者の息子が設立する新会社が受皿会社として当社の全事業を承継し、当社は特別清算手続により清算される第二会社方式による事業再建計画が策定された。
  • 中小企業再生支援協議会の斡旋による当事者間の協議に基づき債務整理を行い、保証債務の一部履行後、主債権と保証債権を中小企業再生ファンドに譲渡した。当該譲渡後、当社から新会社に債務の一部を承継するとともに、当社に残存する債務については、特別清算手続による債権放棄及び残存保証債務の債務免除が行われる予定である。
  • 保証債務の整理の概要は以下のとおり。
    金融機関の債権は数億円(経営者を含む取締役数名が連帯保証)、早期再生に伴う回収見込額の増加額は44百万円であった。
    調査の結果、保証人は計1億円超の私財を保有していることが判明したため、各保証人の財産に関する表明保証に加え、いずれの保証人とも利害関係のない弁護士が調査・確認して保有資産を明らかにした上で、一定の資産を保証人の手元に残した上で、保証債務の一部履行を実施した。
    具体的には、計14百万円を生計費として保証人の手元に残した(原則として各4百万円。うち1名に医療費2百万円を追加)。
    また、新会社の運転資金11百万円及び不動産転貸に係る預かり保証金の返戻金請求に備えた19百万円の計30百万円を保証人から新会社に対する貸付金とした。このようにして、最終的には、保証人の私財から手元に残る資産計44百万円を控除した金額で保証債務の履行を受け、保証人の手元に残る資産の額に相当する残存債務計44百万円については免除した。
  • 債務整理に当たり、取締役は責任をとって退任し、また、株主は会社分割後の特別清算(予定)により株主責任を果たした。
  • 債務整理に関する合意は「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始前に行われたが、ガイドラインの趣旨を踏まえて、メイン行として保証債務の整理に係る金融機関間の調整を行った。その際に、各行の債務免除額の決定に当たっては、新会社への貸付分30百万円及び医療費分2百万円に相当する債務免除額をメイン行である当行が負担した上で、残余の債務免除額については各行が融資シェア比で按分することとし、下位行からの計画合意を取り付けた。
  • 最終的に、保証人の残存資産を、上限である早期再生に伴う回収見込額の増加額と同額として、保証債務の免除を行ったことから、保証人の生計の維持及び新会社の事業継続に大きく寄与することとなった。

2014年8月4日

当社との関係がなくなった前経営者の保証を解除した事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設業者として高い施工技術を持ち、一定の経営基盤や収益環境を構築している。
  • 平成25年10月期決算は、公共工事の減少により売上は事業計画を下回ったものの、コスト削減により事業計画を上回る経常利益を確保するなど、財務内容の改善に向けた取組みが見られた。
  • こうした中、健康上の理由により前経営者が平成25年10月に退任したが、既存の借入金について前経営者が提供していた保証の解除は行わず、新経営者とともに保証の提供を引き続き受けていた。
  • 今般、当金庫から、「経営者保証に関するガイドライン」の説明を行ったところ、前経営者が当社の株式を譲渡するなど、当社と全く関係のない立場となったことから、前経営者による保証の解除について当金庫に相談があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの相談を受け、前経営者と当社の現在の関係を確認したところ、前経営者が保有していた当社の株式は全て譲渡され、前経営者は経営にも全く参画しておらず、実質的にも当社と関係のない立場にあることが確認できたため、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」監督指針の趣旨を踏まえ、前経営者との保証契約の見直しを検討することとした。
  • 当金庫において検討を行ったところ、新経営者から保証の提供を受けていることや業況回復への当社の取組状況を勘案し、前経営者の保証を解除することとした。
  • 当金庫は、メインバンクとして当社との信頼関係を維持するため、本件保証契約の見直しに取り組んだところ、当社からは当金庫の対応を高く評価され、リレーションシップの強化を図ることができた。

2014年8月1日

他の金融機関と協調して経営者保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、仏壇仏具店として広く店舗を展開している。
  • 当社は、経営者保証を提供して借入しているが、経営者が高齢なため、保証の必要性については以前から関心があったところ、今般、メイン行から「経営者保証に関するガイドライン」についての説明を受け、当行を含む全取引金融機関に対して、経営者保証の解除についての検討の申し出があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの申し出を受け、当行において経営者保証の必要性について改めて検討したところ、以下のような点を勘案し、経営者保証を解除することとした。
    法人と経営者との資金のやり取りもなく、法人と経営者との関係が明確に区分・分離できていること
    増収増益のため業績は良く、法人のみの資産・収益で借入金返済が可能であること(自己資本比率は31.7%、債務償還年数は5年)
    決算関係資料や試算表の提出等、必要に応じて信頼性のある情報の開示・説明があり、経営の透明性が確保できていること
  • なお、メイン行を始めとする他の金融機関も経営者保証の解除について了解した。

2014年7月30日

事業承継に際し、元社長の保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、不動産賃貸業者であり、当行のメインの取引先である。
  • 元社長は高齢で経営の一線からは退いているが、筆頭株主で取締役ということもあり、配偶者である現社長と共に保証を提供していた。
  • このような状況の下、社長から取締役である長男への事業承継について相談があり、既に実質的な経営者である長男に対し、社長から保有する自社株を譲渡したいとの意向が示された。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 社長からの相談を受け、当行の営業店において「経営者保証に関するガイドライン」の事業承継時の対応に則して、今回の事業承継を機に元社長の保証を解除する可能性を検討したが、当行所定のチェックシートでは、法人と経営者との関係の区分・分離が不十分なため、引き続き保証を求める可能性を検討することとなった。
  • しかしながら、これまでの返済状況や担保による債権の保全状況に全く問題がなかったことから、前経営者の実質的な経営権・支配権、既存債権の保全状況、法人の資産・収益力を勘案し、ガイドラインの趣旨に則して、元社長の保証を解除することを営業店の方針とし、保証解除の稟議を本部に申請した。
  • また、元社長との面談時にガイドラインについての説明を行い、元社長の保証解除を検討する用意がある旨を伝えた。
  • 後日、正式に当社から元社長の保証解除の依頼があったところ、本部において稟議も承認され、元社長の保証を解除することとした。

2014年7月28日

経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例(2)(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、親会社グループの運送部門を担っている貨物運送業者であり、グループ会社の商品搬送が主な業務である。
  • 当社は小規模ながら営業基盤が確立されており、業績は安定している(25年9月期は、売上高200百万円、経常利益20百万円と増収増益)。
  • 従来は、経営者から根保証の提供を受けて融資を行ってきたが、経営者の交替に当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」について説明したところ、新経営者から経営者保証なしの融資を検討してほしい旨の要請を受けた。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの要請を踏まえ、当行において検討を行ったところ、以下のような点を勘案し、経営者の交替に当たり、前経営者の根保証を解除するとともに、新経営者からの新たな保証も求めることなく融資を行った。
    当社の経営者は、任期が2 年乃至4 年程度のいわゆるサラリーマン社長であり、当社への出資や貸付金など金銭のやり取りはなく、会社決定事項も組織的に決議されているなど社内における牽制機能・管理体制が構築されていること等に鑑み、法人と経営者との関係の区分・分離が図られていること
    親会社・当社ともに財務内容に懸念がなく、また、収益による償還能力も問題のない水準であること

2014年7月25日

経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例(1)(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、自動車用品卸売業者であり、ガソリンスタンドを主な販売先とし、業況は堅調に推移している。
  • 今般、当社から経営者の交替の連絡を受けた際に、当行において「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証契約の適切な見直しが必要な状況に該当するものと判断し、当社にその旨を説明したところ、前経営者の保証の解除とともに、新経営者からの保証も可能であれば提供せずに取引を継続したい旨の意向が示された。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社の意向を受けて、当行において検討したところ、以下のような点から、法人と経営者との関係の区分・分離が図られていること等を勘案し、前経営者の保証を解除するとともに、新経営者に対しても新たな保証を求めないこととした。
    事業用資産は全て法人所有であること
    法人から役員への貸付がないこと
    当社の代表者は内部昇進での登用が中心であり、その親族は取締役に就任しておらず、取締役会には顧問税理士が監査役として参加しているなど、一定の牽制機能の発揮による社内管理態勢の整備が認められること
    法人単体の収益力により、将来に亘って、借入金の返済が可能であると判断できること
    財務諸表のほか当行が求める詳細な資料(試算表等)の提出にも協力的であること

2014年7月22日

保証契約の期限到来に伴い、経営者保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、パン・菓子製造業者であり、国内大手のパン製造業者との業務提携により、同社の一部商品の県内での製造・販売を受託するなど、業況は安定的に推移している。
  • 既存の根保証契約の期限到来に伴い、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の説明を行ったところ、当社から現社長の根保証契約の解除について相談があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当行において検討を行ったところ、以下のような点を勘案し、既存の根保証契約の解除を行うこととした。
    本社、工場、営業車等の事業活動に必要な資産は全て法人所有となっており、役員への貸付金や不透明な経費計上等もなく資金のやりとりは適切な範囲内に収まっており、また、役員報酬は、業況、事業規模等から妥当な水準と判断されるなど、法人と経営者との関係の明確な区分・分離がなされていること
    好業績が続いており、充分な利益が確保されていること
    決算関連資料が継続的に提供されているほか、渉外担当行員が週1 回訪問し、業況変化の報告や資金需要等の相談を受けるなど、情報開示についても協力的であること
    創業以来のメイン行として、業況変化や資金需要等ある際には事前に相談を受けるなど、従前から良好なリレーションシップが構築されていること

2014年7月18日

不動産担保による保全状況等を考慮して保証金額を減額した事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、親会社が当地の営業所の位置付けで設立した酒類や醸造米の卸売業者であり、経営基盤には不安定な部分があるが、着実に業績を上げてきている。
  • 従来は、親会社から運転資金を調達してきたが、親会社からの独立を経営方針としたため、金融機関から初めて資金調達を行うこととなり、当金庫に融資の申込みがあった。
  • 初めての融資取引ということもあり、経営者からは、本人による保証と所有不動産の担保提供の申し出があったが、当金庫から「経営者保証に関するガイドライン」を説明するとともに、経営者の保証金額を不動産担保による保全が図られない部分に限定することを検討することとなった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当金庫において、経営者による保証の金額を限定することについて検討したところ、融資金額25百万円に対して、不動産担保物件の評価額は17百万円であるが、物件の所在地は、市内の住宅開発地として人気の高い地区にあり、将来的に保全価値が減少する可能性は低いと判断したことから、不動産担保物件による保全部分、今後の与信増加の可能性を総合的に勘案の上、経営者の保証金額を25百万円から10百万円に減額して融資を実行した。
  • 経営者からは「保証金額は融資額と同額となっても仕方がないと思っていたが、減額してもらえたのはありがたい。貴金庫の期待に応えられるよう経営に注力したい。今後もいろいろと相談に乗ってもらいたい。」との発言があった。当金庫としても、引き続き当社の事業の発展を支援し、取引の深耕を図っていく方針である。

2014年7月16日

会長の保証契約の解除と社長の保証金額の減額を同時に行った事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、主業である材木・建材の卸売業と副業である住宅リフォーム等の建築工事請負業者を兼業しており、いずれの事業も地元工務店を中心とした取引先から安定した受注を確保しているため、業況は堅調に推移している。
  • 当金庫とは法人設立当初から、材木・建材仕入資金等の運転資金を中心に貸出取引(36 百万円)があるが、代表権を持つ会長及び社長から連帯して根保証(極度額36 百万円)の提供を受けるとともに、事務所に根抵当(第1 順位。極度額25 百万円)を設定していた。
  • 今般、当社から長期運転資金15 百万円の追加借入の申込みがあったため、当金庫から「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証の見直しを提案した。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 今回の見直しに先立ち、会長が代表取締役を退任して実質的に経営から退いたことから、新規融資については会長の保証を求めず、単独で代表となった現社長とのみ根保証契約を締結することとした。
  • また、既存分と新規分を合計した債権額(計51百万円)に対する根保証の極度額については、根抵当による保全が図られていない部分に限定し、36 百万円から26 百万円に減額することとした。

2014年7月14日

不動産担保による保全状況等を考慮して保証金額を減額した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、大手電気器具製造業者である。
  • 過去に当社が窮境に陥った際には、中小企業再生支援協議会及び整理回収機構を活用した債務整理を実施するなど、当行は長年に亘って当社を支援してきた。
  • 近年の機器の電子化の進行により海外を含め受注が拡大傾向にあるため、堅調な業績を維持しており、未だ繰越損失を抱えているものの、今後1 年程度で解消できるまでに財務基盤が回復している。
  • 従来、当社への与信については、債権額(52 億円)をほぼ全額カバーする額の経営者による根保証や不動産への根抵当権の設定等(計40 億円)の提供を受けていたが、今般、根保証契約の期限到来に際し、当行から「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証金額の見直しの提案を行い、経営者と協議を行った。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 当社との協議においては、過去の経緯もあり、現時点で経営者保証を全て解除することは困難であると認識しつつも、根抵当権を設定している不動産担保等の保全や、足元の業績、経営者の業務意欲等を考慮した。
  • 当該協議の過程で経営者の繰越損失解消に向けた強い意欲を確認することができたことや経営者からの希望もあり、保証金額は繰越損失金額相当を目処として5 億円(保証期間は1 年)に設定することで保証契約の更改に合意した。
  • 今回、経営者保証の全額解除までには至らなかったものの、経営者からは「保証金額の減額は事業への取組意欲の増進に繋がるものであり、好決算に向けて一層の努力を行う励みとなる。1 年後の保証期限到来時には改めて保証金額について相談に乗ってほしい。」と前向きな発言があった。

2014年7月11日

預金担保による保全状況等を考慮して保証金額を設定した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、飲食店及びモバイル端末の販売代理店を運営しているが、不況の煽りを受け、平成21 年に売上が悪化。平成22 年3 月から貸出条件の変更を実施し、現在も各金融機関に対して貸出シェアに応じ、当初の約定返済額から減額した金額での返済を継続している。
  • 今般、根保証の期限到来に伴う更改手続の際に、当行から、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証金額の見直しの提案を行った。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 当社に対する融資額25 百万円に対して同額の保証金額を設定していたが、今回の更改に際して、預金担保が10 百万円あることから、ガイドラインに基づき当該担保分を保証金額から控除するとともに与信残高の減少見込分等も勘案し、保証金額を12 百万円に減額することを提案し、当社と合意に至った。
  • 当社は条件変更先ではあるが、ガイドラインに基づき、担保のうち保全の確実性が認められる部分を控除して保証金額を設定したところ、経営者は保証負担が軽減されたことに謝意を示し、「金融機関も変わってきたのですね」と高く評価している。

2014年7月9日

経営者保証の機能の代替として停止条件付保証契約を活用した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、各種帳票の特殊印刷(主に損害保険会社向け保険約款)を中心に、ロールペーパーの製造、一般印刷も手掛けている。
  • 近年の保険契約におけるネット通販化やWEB 手続によるペーパーレス化を背景とした主力取引先からの値下げ圧力等から、大幅な減収・赤字となり、既存のシンジケート・ローンの財務制限条項に抵触するまで業績が悪化した。
  • このため、外部コンサルを導入し、安定受注の確保と経費削減を骨子とした「経営改善5ヵ年計画」を策定したところ、経営改善計画1期目は、売上の減少に歯止めが掛からなかったものの、利益面では計画を達成した。
  • このように業績が改善傾向にある中、期限一括返済としていた既存のシンジケート・ローンの期限到来によってリファイナンスを行うに当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の内容を説明したところ、当社から経営者保証を求めないでほしい旨の申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行での検討においては、当社は経営改善計画を遂行中であり、法人のみの資産・収益力での借入金の返済は難しい状況にあるものの、以下のような点を勘案し、特約条項(注)に抵触しない限り保証契約が発生しない停止条件付連帯保証契約を活用することとした。なお、本対応については、シンジケート・ローンの協調融資行とも協調の上行っている。
    外部コンサルによる計画策定やモニタリングの徹底により、透明性の高い経営がなされていること
    経営改善計画2期目の計画達成も視野に入ってきているなど、一定の経営改善が図られてきていること

(注)特約条項の主な内容
いずれかの表明事項が真実でないことが判明したこと
借入人又は保証人の本契約上の義務違反が発生したこと(純資産維持、2期連続赤字回避等の財務特約条項を含む。)
保証人による財産、経営又は業況に関する虚偽の開示がなされたこと

  • また、弁護士の指導により、保証債務の整理に関して、「保証人がガイドラインに則った整理を申し立てた場合、各貸付人及びエージェントはガイドラインに基づき、当該整理に誠実に対応するよう努める」旨の規定を保証契約に盛り込んだ。
  • 今回の対応により、今後の当社の経営に関する規律付けと情報開示等による更なるリレーションシップの強化が期待できる。

【参考】停止条件付保証契約の特約条項の例
商工組合中央金庫の停止条件付保証契約においては、以下の①~⑤のような特約条項が付されている。仮に表明保証が真実でなかった場合、報告、届出、承諾、確約事項の義務違反が生じた場合等において、代表者が債務者と連帯して保証する旨の契約を、あらかじめ債務者及び代表者、金融機関との間で締結している。
①真実性の表明、保証
債務者及び代表者が、以下の事項について、真実に相違ないことを表明、保証
例 計算書類等が正確かつ適法に作成されていること
事業が関係諸法令に違反していないこと
②財務状況等の報告
債務者が、以下の資料を一定の期限までに提出することを約束。また、代表者は、資料の真実性を表明し、保証
例 ○ヶ月毎の試算表
○ヶ月毎の各取引金融機関からの借入残高の一覧表
各事業年度の計算書類等
③報告、届出事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、報告、届出することを約束
例 商号、代表者、主たる事務所、役員等の変更
訴訟、行政手続、その他の紛争等の開始
財産、経営、業況の重大な変化の発生
④承諾事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、事前承諾がない限り行わないことを約束
例 減資、合併、会社分割
重要な資産、事業の譲渡
経営状況、財務内容に重大な影響を及ぼすおそれのある行為
⑤確約事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、確約
例 主たる事業に必要な許認可等を継続すること
全ての法令を遵守して事業を継続すること

2014年7月7日

経営者保証の機能の代替として解除条件付保証契約を活用した事例(主要行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、システム開発会社であり、大手他社に先駆けてクラウド環境でのインターネットサイト構築に参入し、大手企業を中心に取引先が増加している。
  • 今般、取引先の増加に伴う運転資金に係る新規融資の申し出があったため、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の内容を説明するとともに、当社を巡る状況を勘案し、解除条件付保証契約での融資を提案した。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 法人と経営者との関係の区分・分離は不十分であったが、以下のような点を勘案し、上場申請を解除条件とする解除条件付保証契約(注)の活用を提案したところ、当社の了解が得られたため、当行の提案どおり、解除条件付保証契約での新規融資を行うこととなった。
    業歴が浅く、直近決算は赤字であるものの、一定の販路を構築済みであり、足元の試算表では黒字に転換しており、今期決算は黒字が見込まれること
    試算表等の定期的な提出があり、情報開示の姿勢が良好であること
    上場を志向しており、主幹事先である当行関連証券会社と具体的な協議を進めていること

    (注)解除条件付保証契約とは、特約条項(本事例では、上場申請)を充足する場合は保証債務が効力を失う契約。

2014年7月3日

海外進出企業に対して経営者保証を求めなかった事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、冷間鍛造部品製造及び精密部品加工を行っている取引先である。
  • 平成25年9月期は中国向けの生産縮小により売上が減少して営業赤字となったが、為替差益により最終利益は黒字となっている。
  • 平成26年5月のタイ子会社の工場操業開始に向けて準備を行っているところ、今般、取引先からの要請によりタイ子会社の増資及び工場の増設を行うこととなり、必要資金の融資の申込みがあった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社からの申込みを受けて検討した結果、以下のような点を勘案し、新規融資に関し経営者保証を求めないこととした。
    事業用の資産は法人の所有としており、法人と経営者の間の貸借や不明瞭な資金のやりとりもないなど、法人と経営者の関係が区分・分離されていること
    平成25 年9 月期は減収減益となったため返済キャッシュフローは不足しており、債務償還年数は20 年を超えているが、タイ子会社は既に207百万円の受注を確保しており、当社の子会社への貸付金は早期に回収可能と見込まれることや、現預金を毎期10億円超保有していることから、返済に懸念はないものと判断されること
    決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか、当金庫の求めに応じて、営業状況が把握できる資料の提出を行うなど情報開示にも協力的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること

2014年6月30日

今後の事業承継を考慮して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設業を営む当行メインの取引先であり、一般建設工事の受注を中心とした堅実な経営により、近年の業況は安定的に推移している。
  • 今般、長期運転資金の申込みがあり、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、代表者は高齢で、後継者に、相続により保証債務の負担を残したくないとの希望を有しており、経営者保証を提供しないで資金調達ができるのであれば是非利用したいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく検討を行う中で、当社から経営者への立替金勘定が存在し、法人と経営者の資産・経理の明確な区分・分離について課題が残っていたため、この点を含めて経営者保証を求めないことについての検討を行った。
  • 検討の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うことを決定した。
    経営者への立替金勘定については近年減少しており、今後さらに解消に向けて減少を図る旨の意向が示されていること
    法人のみの資産や収益力で借入の返済が可能であること
    適時適切な情報開示がなされ、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 当社の希望に沿った対応を図ったことにより、当社から、今後の事業承継が円滑に進められると高い評価を受けることとなった。

2014年6月27日

ABL等の代替手法も検討したが、結果として経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、院外処方薬局を展開しており、財務基盤は強固で、業況は堅調に推移している。
  • 当行との取引は預金のみの取引であり、貸出取引はない。
  • 当社の手許資金は潤沢であるが、一時的な資金不足に対応するため、当行に対し、新規の当座貸越枠の設定の申込みがあった。
  • 当該申込みを受け、当行から「経営者保証に関するガイドライン」を説明し、経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので、是非検討してほしい旨の申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の検討においては、ABL等の経営者保証を代替する手法についても併せて検討したが、①上記のように財務内容が良好であり堅調な業況を受けて利益による償還が十分可能であること、②以下のような法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること、③今回の融資において適時適切な情報開示がなされ、今後も良好なリレーションシップの下での情報開示が期待されること、等を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うこととした。
    <法人と経営者の関係の明確な区分・分離の状況>
    ・事業用資産は法人所有となっている。
    ・適切な牽制機能を発揮するため、以下のような仕組みが構築されている。

    (イ) 経営者及び親族による自社株の保有を定款で制限し、株主総会で役員報酬の総額を決定
    (ロ) 取締役の過半数は、経営者及び親族以外の第三者が就任

2014年6月28日

債務超過ではあるが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、ガス設備工事、メンテナンス、ガス機器販売等を営む当行メインの取引先。
  • 今般、一般家庭向け省エネ設備の仕入のため、当社から新規融資の申込みがあり、当行が「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行での検討においては、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資することとなった。
    当社の事業用資産は関連会社(事業用資産の管理会社)の所有であり、社外取締役及び監査役といった外部からの適切な牽制機能の発揮による社内管理体制が整備されているなど、法人と経営者との関係の区分・分離がなされていること
    現在、当社単体では債務超過(関連会社との連結では資産超過)であるが、業績が堅調であることから、今後も利益計上が見込まれ、利益による債務の返済が十分可能であり、2 年後の債務超過の解消も見込まれること
    当社からは定期的に試算表及び銀行取引状況表の提出があり、当行からの資料提出の求めにも速やかに対応するなど、適時適切な財務情報の開示が行われていること
    従来から良好なリレーションシップが構築されており、取引状況も良好であること
  • 本件融資については他行との競合があったが、堅調な業況や今後の事業見通し、財務情報の適切な開示、良好なリレーションシップや取引状況といった点について当行が高く評価したことを当社が好感し、当行からの融資を利用することとなった。

2014年6月23日

保全不足ではあるが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、放送・インターネット関連事業を営んでいる地元の優良企業であり、山間部への放送・通信等設備の整備を進め、加入世帯数も増加基調を維持しているなど、業況は安定的に推移している。
  • 今般、当社からの通信設備等に関する新規融資の申込みに当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」について説明し、当社の意向を確認したところ、将来的に株式公開等も見据えているため、無保証の融資を検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社の意向を受け、当行において検討したところ、経営者等から十分な物的担保の提供がないなど、大幅な保全不足ではあるが、以下のような点を考慮し、本件融資については経営者保証を求めずに対応することとした。また、既存の融資に関する保証契約についても、今後、解除することとした。
    本社等の資産の一部は経営者名義であるが、当社より適正な賃料が支払われているなど、法人と経営者の資産は明確に区分されていること
    キャッシュフローが潤沢で利益償還が十分可能なこと
    年度決算時や中間決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか、当行の求めに応じて、営業の状況が把握できる各種資料の提出を行うなど情報開示には協力的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 当社の意向に基づき、経営者保証を求めない新規融資及び既存の保証契約の解除について、迅速に対応したことから、今後一層の取引の深耕が期待される。

2014年6月20日

牽制機能の発揮に課題が残っているが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、HID ランプ(高輝度放電ランプ)を主力とする自動車用照明器具製造・販売業者であり、近年はLED ランプも好調なため、売上、キャッシュフローともに安定的に推移している。
  • 取引金融機関は当行をはじめ4行で、当行と県外地銀が各々貸出シェア30%前後であり、並行してメイン行となっている。
  • 当社の今年度の資金調達に当たり、「経営者保証に関するガイドライン」を説明したところ、可能であれば、今後は経営者保証なしで借入したいとの要望があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の検討においては、当社が同族会社であることから適切な牽制機能の発揮には未だ課題が残っているものの、以下のような点を勘案し、当社への融資に当たり経営者保証を求めないこととした。
    当社は、以前から「中小企業の会計に関する基本要領」に拠った計算書類を作成しており、法人と経営者の間に資金の貸借はなく、役員報酬も適正な金額となっているなど、法人と経営者の資産・経理が明確に区分・分離されていること
    当社の収益力で借入金の返済が十分可能であり、また、借換資金の調達余力にも問題がないこと
    情報開示の必要性にも十分な理解を示し、適時適切に試算表や資金繰り表により財務情報等を提供しており、長年の取引の中で良好なリレーションシップが構築されていること
  • なお、並行してメイン行となっている県外地銀も、今後は経営者保証を求めない予定とのこと。

2014年6月17日

他の金融機関と協調して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、段ボール紙の製造業者である。営業地域内に競合先がないことから、安定的に受注を確保し業況は堅調に推移している。
  • 震災直後は売上低下により減収となったが、新たな事業展開として、段ボールによるインテリア製品の製造や簡易防音施設の開発を開始している。
  • 上記の新事業展開もあり、当社は企業立地補助金を活用した新工場の設備投資を計画しており、補助金以外の設備資金については、当行及び地元信金の2 行が4 億円の協調融資を行うこととなった。
  • 本件協調融資については、当初、経営者保証の提供を条件として検討を進めていたが、ガイドライン適用開始後の融資実行となることから、協調先の地元信金とも連携の上、保証人の条件について見直しを図ることとした。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社は上場企業も含めた優良取引先を有しており、業況は安定している。また、新工場の稼動により生産能力の拡充が見込まれるため、当行としても設備資金の需要に積極的に対応する方針としている。
  • 当社については、以下のような点に鑑み、保証人は不要と判断した。
    当社は実質的にはオーナー企業であるが、その親族は取締役に就任しておらず、適切な牽制機能が発揮されていること
    当社から経営者への貸付等もなく、事業用資産は全て法人所有であるなど法人と経営者の関係の区分・分離が図られていること
    法人単体での返済力も十分であること
  • また、協調先の地元信金との目線合わせも行い、当該金庫においても保証人を求めないで融資を行うこととなった。

2014年6月16日

経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んでおり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火壁、エレベーター等)を取り扱っている。
  • 震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。
  • 当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金の借入の相談があった。
  • また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラインのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めない融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改めて説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確認を行った上で回答することとした。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の営業店では、案件受付票の作成に合わせ、今回新設した「経営者保証に関するガイドラインチェックシート」を活用し、適用要件の確認を実施している。当該手続による確認の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで新規融資に応じることとした。
    決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること
    内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問題がないこと
    四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続的に確認可能なこと
  • 当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に構築されている。震災復興関連工事の増加による業況の拡大が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与している面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明していることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイスを行っていく方針である。

2014年6月13日

事業計画の実現可能性等を考慮して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、宿泊業者であり、当行の主力取引先である。
  • 今般、新事業計画に基づき10 億円の運転資金の申込みがあり、当行より「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので是非検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行において、保証を求めない可能性について検討したところ、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うことになった。
    当社から提出を受けた事業計画の実現可能性が高く、また、事業計画の達成には当行の支援が必要不可欠であること
    計算書類の作成に当たっては公認会計士による監査を受け、取締役会の適切な牽制機能発揮のため、親族以外の第三者から選任された取締役が取締役会に出席するなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること
    毎月月初に自発的に前月の営業実績、資金繰り表、銀行取引状況表等を持参して経営状況の報告を行うとともに、公認会計士による適切な決算資料の作成を行うなど、情報開示に積極的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 申込みがあった10億円のうち、8億円を無担保のプロパー融資で実行し、2億円を有担保の信用保証(「経営者保証ガイドライン対応保証」)付融資で実行した。なお、信用保証付融資の担保は、当行の既存融資に対して設定していた担保を当該融資に優先適用するものとしたものであり、当社からの追加提供ではない。
  • 本件融資が、当社の事業計画の達成に向けた当行の支援の強化に繋がることが期待される。

★リンクはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集

2014年6月11日

「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表

金融庁は、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)並びに「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめ、公表した。

本件の概要は以下のとおり。

1.改正の概要
(1)「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等について

  • 貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の一部改正
    親会社と実質支配力基準に基づく子会社で構成されるグループ会社(親子・兄弟会社等)間で行われる貸付け、及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについて、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行うものである。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針及び貸金業法施行規則別紙様式の一部改正
    上記政令等の改正に伴い、グループ会社間及び合弁会社への貸付けのみを行う貸金業者が貸金業登録を抹消した場合における監督上の対応を規定するものである。このほか、所要の改正を行うものである。

(2)「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について
元本補填契約の付された合同運用金銭信託(自益信託)に係る契約の締結の代理・媒介について、金融商品取引法の適用を除外し、信託業法が適用されるよう改正を行うものである。

2.施行期日
平成26年4月1日から施行する予定としている。

★リンクはこちら⇒ 「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について

2014年2月5日

「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、2013年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始された。
本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等に経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整えるとともに、平成25年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設する。

1.背景
経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在する。
これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして本ガイドラインが策定された。

2.「経営者保証に関するガイドライン」の概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する。

第三者保証人についても、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取扱となる。

ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧のこと。

3.相談受付体制の構築・専門家派遣制度の創設
中小機構・地域本部等では、中小企業・小規模事業者の経営者保証に関するご相談を受け付けている。
また、最寄りの商工会・商工会議所、認定支援機関等でも、経営者保証に関するお問い合わせ・窓口相談に、随時応じる。
加えて、平成25年度補正予算の成立後には、以下の方々に対して、ガイドラインに基づいて適切なアドバイスが可能な専門家を紹介する(平成25年度補正予算の成立を前提としている)。

  • 経営者保証を提供せずに資金調達を希望する方
  • 中小企業の経営者の方で、会社の事業再生や事業清算に伴って、個人保証債務の整理についてお悩みの方

4.日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設
日本政策金融公庫は、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応する。
また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設した。 ガイドラインの適用開始日である2014年2月1日以降、相談受付を開始している。

★リンクはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します

2014年2月3日

金融庁の1年(平成24事務年度版)

先日、金融庁は、『金融庁の1年(平成24年事務年度版)』を公表した。

  1. 趣旨
    金融庁は、日本の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに、公正・透明な市場の構築を任務として、透明かつ公正な行政の実施に努めている。
    平成24事務年度(24年7月~25年6月)においては、東日本大震災の復興支援に引き続き取り組むとともに、(1)中小企業等に対する円滑な資金供給の確保や経営支援の促進、(2)日本経済のデフレ不況からの脱却と力強い成長の実現に向けた金融面からの取組み、(3)国際的な金融規制の改革の議論などへの積極的な参加・貢献、に取り組んできた。
    具体的には、中小企業金融円滑化法の期限到来にあたり、金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきことや、そうした監督・検査の方針が、期限到来後も何ら変わらないことを明確化するとともに、関係省庁と連携して、中小企業・小規模事業者に対する経営支援の強化、個々の借り手への説明・周知等を含む総合的な対策を推進してきた。
    また、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」に次ぐ第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」として策定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)や「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)を踏まえ、新規・成長企業へのリスクマネーの供給強化などを図るため、資金調達の多様化、個人保証制度の見直しやコーポレートガバナンスの強化など金融・資本市場の活性化に向けた取組みについて検討を行ってきた。
    国際的には、G20財務大臣・中央銀行総裁会議やFSB(金融安定理事会)等において、システム上重要な金融機関(SIFIs)の監督・破綻処理の枠組み、店頭デリバティブ取引の規制やシャドー・バンキングに対する規制・監督のあり方などについて、更なる検討が進められてきた。
    本冊子「金融庁の1年」は、こうした金融庁の24事務年度における様々な取組みを、制度の企画立案・検査・監督の各般にわたって取りまとめたものである。
  2. 全体の構成
    『金融庁の1年(平成24事務年度版)』は、本編及び資料編から成り立っている。
    本編は、
  • 第1部 金融庁の組織及び行政運営
  • 第2部 金融に関する制度の企画及び立案
  • 第3部 金融監督等
  • 第4部 金融検査
  • 第5部 国際関係の動き
    から構成されており、本編に関連する資料(報道発表資料等)を資料編としてまとめている。

★リンクはこちら⇒ 金融庁の1年(平成24事務年度版)

2013年12月17日

「経営者保証に関するガイドライン」の公表

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、2013年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討が行われてきた。

2013年12月5日、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するQ&Aが公表された。
本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況とそれを踏まえた債権者の対応、(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定している。
また、保証債務の整理の際の対応として、(1)経営者の経営責任の在り方、(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定している。

金融庁は、本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくよう努めていく。

★ガイドラインのリンクはこちら⇒ 経営者保証に関するガイドライン
★Q&Aのリンクはこちら⇒ 経営者保証に関するガイドラインQ&A

2013年12月12日

少人数私募債

少人数私募債とは、会社が少人数私募により発行する社債のことである。

要件は以下のとおり。

  • 適格機関投資家(金融機関など)を除いた勧誘対象先が50人未満
  • 社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満
  • 一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議が必要

2013年3月19日

コベナンツ

コベナンツとは、社債や金銭消費貸借契約などの資金を調達する際に、資金供給側に不利益が起きた場合に契約解除や条件の変更ができるように契約条項中に盛り込まれる制限条項あるいは誓約条項である。

例えば、今般、オリンパスが過去の有価証券報告書や四半期報告書を訂正しているが、その中で、損失計上先送りがコベナンツに抵触している旨を追加している。
有価証券報告書の訂正報告書

2012年8月10日

中小企業等貸出金残高調査

東京商工リサーチが、銀行117行の2011年3月期単独決算ベースの中小企業等貸出金残高を発表した。

これによると、前年比で0.7%減少(4年連続)している。
減少している銀行数と増加している銀行数はほぼ半々で三菱東京UFJ銀行などのメガが大きく減らし、静岡銀行などの地銀が大きく増やしているようである。

我が四国は、増加行2、減少行6である。

3月11日に東日本大震災があり、3月末という一時点の数値が必ずしも実態を表していないようにも思われるが、企業サイドの資金需要の低迷と、銀行サイドの慎重な貸出姿勢が影響しているのであろう。

2011年10月7日

創業時の借入

創業時には何かと資金が必要となるが、創業時の借入先の一つに、『日本政策金融公庫』がある。

100%政府出資の政策金融機関で、以前あった『国民生活金融公庫』や『中小企業金融公庫』などが統合して出来た株式会社である。

新規開業資金の貸付など様々な融資を行なっており、また、金利も低いので、創業時に借入が必要な場合には、検討する価値はある。

ちなみに、高松支店は『さぬきうどん店創業ガイド』というものを独自に作っており、うどん屋を始める人には役立つであろう。

2011年8月29日

カテゴリー
記事

税制改正

令和8年度税制改正大綱(自由民主党・日本維新の会)

2025年12月19日に『令和8年度税制改正大綱(自由民主党・日本維新の会)』が公表された。

★リンクはこちら⇒  令和8年度税制改正大綱(自由民主党・日本維新の会)


令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

★リンクはこちら⇒  令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月19日


令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

★リンクはこちら⇒  令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月11日


平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

財務省は、『平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒  平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

2019年4月23日


平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

中小企業庁は、『平成31年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者関係の税制改正の概要』を公表した。

<概要>
平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)では、個人事業者向けの事業承継税制や中小企業の防災・減災対策を後押しする税制措置の創設、中小企業向けの設備投資税制(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)の延長等を行う。

★リンクはこちら⇒  平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

2019年2月4日


平成30年度税制改正の解説

財務省は、『平成30年度税制改正の解説』をホームページに公表した。
目次は、以下のとおり。

  • 平成30年度税制改正について
  • 所得税法等の改正
  • 租税特別措置法等(所得税関係)の改正
  • 法人税法等の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 相続税法の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(登録免許税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 消費税法等の改正
  • たばこ税法の改正
  • 国際観光旅客税の創設
  •  租税特別措置法等(間接税等関係)の改正
  • 電子申告・国税通則・国税徴収等関係の改正
  • 地方税法等の改正
  • 平成30年度の租税及び印紙収入予算等について

★リンクはこちら⇒  平成30年度税制改正の解説

2018年9月6日


平成30年度税制改正政令・省令

財務省は、平成30年度税制改正に関する政令・省令を公表した。

★リンクはこちら⇒  平成30年度税制改正政令・省令

2018年5月10日


パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省は、パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)を作成した。
目次は以下のとおり。

Chapter1 個人所得課税
Chapter2 法人課税
Chapter3 資産課税
Chapter4 消費課税
Chapter5 国際課税
Chapter6 納税環境整備
Chapter7 その他
参考 平成30年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額


★リンクはこちら⇒
  パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

2018年4月24日


平成30年度税制改正大綱

2017年12月14日に平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

★リンクはこちら⇒  平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2017年12月15日


平成28年度税制改正(案)のポイント

財務省は、パンフレット『平成28年度税制改正(案)のポイント』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 平成28年度税制改正(案)のポイント

2016年3月4日

平成28年度税制改正大綱公表予定日

時事ドットコムによると、平成28年度税制改正大綱は、12月10日(木)に取りまとめられるスケジュールのようである。

2015年11月17日

平成27年度税制改正大綱の公表予定

税制改正大綱は、通常、12月中旬に公表される。

しかしながら、今年は衆議院議員選挙が行われるため、当初は平成27年1月9日に公表されると言われていた。
最新情報では、平成26年12月30日に公表されるようである。

2014年12月12日

もっと知りたい税のこと

財務省は、先日、『もっと知りたい税のこと』を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 税の意義と役割
  • 変化する社会・経済の構造
  • 国の財政の現状
  • 税制の現状
  • 社会保障と税の一体改革

 ★リンクはこちら ⇒ もっと知りたい税のこと(既に削除済み)

2013年8月21日

平成25年度税制改正の解説(財務省)

財務省は、平成25年度税制改正の解説を公表した。

現在掲載されている解説は、平成25年度税制改正の一部(主に平成25年4月1日施行分。暫定版)であり、全体版(完成版)については、追って掲載する予定とのこと。

主な内容は、以下のとおり。

<平成25年3月改正>

  • 租税特別措置法等(所得税関係の事業所得等の課税の特例等)の改正
  • 法人税法の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 租税特別措置法等(間接税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(延滞税等の見直しその他の納税環境整備関係)の改正
  • 地方税法等の改正

<社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律関係(平成24年8月)>

  • 消費税関係の改正

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正の解説(財務省)(既に削除済み)

2013年8月12日

パンフレット「平成25年度税制改正」(財務省)

財務省は、パンフレット「平成25年度税制改正」を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正(財務省)(既に削除済み)

2013年7月5日

平成25年度税制改正法案の成立

2013年3月29日の参議院の本会議で平成25年度税制改正の関連法案が可決され、同法は成立した。

2013年4月1日

平成25年度税制改正(案)のポイント

財務省が、『平成25年度税制改正(案)のポイント』を発行した。

全部で16ページで、大変分かりやすいものとなっている。

平成25年度税制改正(案)のポイント(既に削除済み)

2013年3月13日

平成25年度税制改正法案の国会提出

政府は3月1日、平成25年度の国税関係の改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同日、国会に提出した。

法案には、所得税及び相続税の税率見直し、小規模宅地等の特例の見直し、教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設、事業承継税制の拡充、延滞税等の見直しなどのほか、法人税関係の改正として、民間投資の喚起や雇用・所得の拡大を図るための種々の企業向け減税策として、給与等支給(所得拡大)促進税制の創設、研究開発税制や雇用促進税制、中小法人の交際費課税の特例など既存税制の拡充などが盛り込まれている。

所得税法等の一部を改正する法律案

2013年3月6日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表されたが、2013年1月29日に閣議決定された。

平成25年度税制改正の大綱(既に削除済み)

2013年1月25日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表された。

平成25年度税制改正大綱

2013年1月25日

平成25年度税制改正要望

2013年1月24日に公表されていると言われている平成25年度税制改正大綱であるが、各省庁からの平成25年度税制改正要望が財務省のHPに掲載されている。
どういうことが改正されそうか参考になる。

平成25年度税制改正要望(既に削除済み)

2013年1月21日

日本経済団体連合会(経団連)の平成25年度税制改正に関する提言

一般社団法人日本経済団体連合会は、平成25年度税制改正に関する提言を公表した。
内容は以下のとおり。

  • 消費税法改正法の成立を踏まえ取り組むべき重要課題
    ①国内における投資や雇用の維持・拡大に資する税制の整備
    (1)法人実効税率の引き下げへの道筋
    (2)地方法人課税の見直し
    1.償却資産に係る固定資産税の抜本的な見直し
    2.事業所税の廃止
    (3)研究開発促進税制の拡充及び本則化・恒久化
    1.総額型の控除限度額の拡充
    2.繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長及び繰越控除要件の廃止
    3.パテントボックス・イノベーションボックスの創設
    (4)自動車関係諸税の簡素化・負担軽減
    (5)石油関係諸税とのTax on Taxの解消等、個別間接税との関係の整理
    (6)住宅の取得に係る負担軽減措置の導入
    (7)都市・土地税制
    1.各種特例措置の延長
    2.地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税の廃止
    (8)印紙税の廃止
    (9)原料用途免税の本則非課税化
    (10)年金税制の改善
    (11)その他
    1.欠損金の繰越期間の無期限化および繰戻還付の復活
    2.受取配当の益金不算入割合の引き上げ
    3.完全子法人株式等に係る配当について源泉徴収の廃止
    4.税と会計
    5.トン数標準税制の拡充の着実な具体化・実施と外航船舶の特別償却制度の恒久化
    6.航空機燃料税の廃止・縮減
    7.特定同族会社の留保金課税の廃止
    消費税に係る諸制度の整備および個人所得課税・資産課税のあり方
    (1)社会保障制度改革の推進およびさらなる歳入改革の必要性
    (2)低所得者対策
    (3)番号制度の早期導入
    (4)消費税の転嫁及び表示
    (5)消費税の仕入税額控除制度の見直し等
    (6)個人所得課税
    1.諸控除及び税率構造
    2.金融証券税制
    (7)資産課税
  • 東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備
    ①災害対策に資する税制の整備
    (1)地震・津波対策等に係る税制上の特例措置
    (2)異常危険準備金の拡充
    ②地球温暖化対策のための税の見直し
    ③グリーン投資減税の拡充
    ④資源・エネルギーの安定確保への対応
    (1)海外減耗控除制度の改善・存続及び減耗控除制度の延長
    (2)独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う法人税等の非課税化
  • 経済のグローバル化に対応した国際課税制度の整備
    ①租税条約の推進
    ②移転価格税制の改善
    ③外国税額控除制度の見直し
    ④その他
    (1)タックス・ヘイブン対策税制の改善
    (2)国境を越えた役務提供等に対する消費税
    (3)外国子会社配当益金不算入制度の改善
    (4)振替社債の利子等の非居住者等に対する非課税措置の恒久化
    (5)国際連帯税の導入反対
    (6)総合主義と帰属主義

2012年10月11日

カテゴリー
記事

税務署

サイトアイコン

国税庁・国税局では、2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」といいます。)において、次のとおり(日付順に掲載)日本産酒類に関する情報発信を行います。

このページには、随時、最新の情報を掲載していきます。(実施済みの取組はこちらに掲載しています。)

7/22~9/12
日本産酒類及び「伝統的酒造り」等の情報発信(於:フェスティバルステーション)

日本産酒類や令和6年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」等をPRするブースを、以下のとおり出展します。

展示期間 令和7年7月22日(火)から9月12日(金)までの53日間
展示場所 フェスティバルステーション
実施主体 国税庁
展示内容 ①日本産酒類、ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」に関するパネル展示
※「伝統的酒造り」の詳細はこちらをご覧ください。
②ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」に関する動画放映
③酒蔵ツーリズムに関するパネルや酒蔵マップの展示
④体験コンテンツ「麹蓋こうじぶたを使った仕舞しまい仕事体験」※ 「麹(こうじ)」は「伝統的酒造り」で重要な役割を果たしており、この「麹づくり」の一部を疑似体験できるコンテンツをご用意しています。
・参考①:「麹ができるまでのプロセス」の御紹介
・参考②:「麹蓋を使った仕舞仕事体験」の御紹介
⑤「もやしもん+」×「伝統的酒造り」のパネル展示※ 「アフタヌーン(講談社)」で連載中の「もやしもん+」の作者・石川雅之さんに書き下ろしていただいた「伝統的酒造り」に関するパネルを展示します。
⑥フォトスポットの設置(「もやしもん+」ほか)

8/13~8/17
関西産酒類及び「伝統的酒造り」の情報発信(於:関西パビリオン)

関西産酒類や「伝統的酒造り」をPRするため、以下のとおりイベントを開催します。

○概要

開催期間 令和7年8月13日(水)から8月17日(日)までの5日間
開催時間 10:00~17:00
開催場所 関西パビリオン(多目的エリア)
実施主体 大阪国税局
内   容 ①試飲
実施回数:1日当たり6回程度(開催時間は未定)
定  員:1回当たり50名程度
  ②「伝統的酒造り」に係るPRブースの常設(パネル・映像展示を予定)

<参考>
関西パビリオン(外部リンク)

★リンクはこちら⇒ 大阪・関西万博における取組

2025年7月23日


税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか?

令和6年11月から「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信いただければ、税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱います。

「税務代理権限証書」の作成にあたっては、以下の【作成方法】をご確認いただき、申告等データとは別に「税務代理権限証書」のみ送信してください。

なお、受信通知に以下のワーニングメッセージが表示されますが、「申請書等の取下書」として正常に受け付けておりますので、再度送信いただく必要はありません。
【ワーニングメッセージ】
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。通知書の代理受領を希望される場合は、入力内容を確認のうえ、税務代理権限証書のみを再度送信してください。

(※1)上記のワーニングメッセージが表示されない場合は、送信先の税務署等へ電話連絡いただきますようお願いいたします。

(※2)以下の取下書については、既定の様式を使用していただくようお願いいたします。
これらの様式は、イメージデータ(PDF)でe-Taxへ送信が可能です。

  • 延納申請取下げ書
  • 物納申請取下げ書
  • 審査請求取下書
  • 審査請求参加取下書
  • 行政文書開示請求取下書
  • 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求取下書

【作成方法】申請書等の取下げの意向を示す「税務代理権限証書」
税務代理権限証書で「取下」の意思表示を行う場合は、以下の2点にご留意いただき、申告等データとは別に「税務代理権限証書」のみ送信してください。

★留意事項1
⇒「基申告書(申請書)の受付番号」欄には、「123」と入力してください。

⇒ご利用の民間税務ソフトで「123」と入力するとエラーになる場合は、未入力でも差し支えありません。

★留意事項2
⇒「3 その他の事項」欄には「受付番号」、「申請書等の手続名称」及び「取下の意向」を入力してください。

⇒<例>受付番号(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)の●●税申告書(申請書)について、取下げます。

★リンクはこちら⇒ 税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか?

2025年4月10日


「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

平成14年5月23日付徴管2-17ほか7課共同「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」(法令解釈通達)の各様式について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる事項を「改正後」欄のとおり改正したから、令和7年4月1日以降はこれによられたい。

なお、従前の様式により交付請求がなされた場合においても受理することとして差し支えない。

★リンクはこちら⇒ 「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

2025年4月9日


登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書(法務省民事局/国税庁)

合意書

法務省民事局(以下「甲」という。)及び国税庁(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。

1 乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。

2 上記1の目的を達成するため、乙は、甲に対し、登記情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも同様とする。

3 乙は、登記情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害も含む。)については、自らこれを負担する。

4 登記情報等の適切な管理のための要請等については、次のとおりとする。
一 甲は乙に対し、登記情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求めることができる。

二 甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、当該情報等の適切な管理のための措置の実施について要請を行うことができる。

三 乙は、甲に対し、一の求め又は二の要請があったときは、誠実に対応するものとする。

令和6年12月10日

法務省民事局長   竹 内   努
国税庁次長     小 宮 敦 史

★リンクはこちら⇒ 登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書(法務省民事局/国税庁)

2025年3月31日


申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

標題のことについては、下記のとおり定めたので、平成17年4月1日以降はこれにより適正に取り扱われたい。

(目的)
申告書等の閲覧については、法令等により定められたものではないが、「財務省設置法」(平成11年法律第95号)第19条に規定された国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」に資するため、行政サービスとしてこれを実施することとし、その事務処理要領を定めるものである(本事務運営指針において、当該行政サービスを「申告書等閲覧サービス」という。)。

なお、本事務処理要領により行う申告書等閲覧サービスは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に規定する保有個人情報の開示請求制度とは異なるものであるが、同法及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の規定を踏まえ、納税者又はその代理人から当該納税者に係る申告書等の閲覧申請を受けた場合の対応について、当該納税者及び第三者の個人情報(個人番号を含む。)を保護する見地から必要な措置を講ずるものである。

★リンクはこちら⇒ 申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

2025年2月7日


国税庁レポート2024

国税庁は『国税庁レポート2024』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2024

2024年8月2日


令和5年度査察の概要

国税庁は、『令和5年度査察の概要』をホームページに掲載した。

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。

国税査察官は、経済取引の広域化、デジタル化、国際化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施している。

★リンクはこちら⇒ 令和5年度査察の概要

2024年7月31日


パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』(令和6年6月)

国税庁は、パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』(令和6年6月)

2024年7月30日


電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」(随時更新)

国税庁は、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加した。

★リンクはこちら⇒ 電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」(随時更新)

2024年3月22日


パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)

国税庁は、ホームページに「パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)」を掲載した。

★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)

2023年8月18日


電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ

具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談内容については、所轄の税務署において面接にて相談を受けている。

面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、持参していただく書類などを伝える必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただいている。

入場整理券による個人の確定申告に関する申告相談体制については、令和5年3月16日(木)以降、税務署ごとに順次終了し、電話等の事前予約による申告相談体制に移行していく。

★リンクはこちら⇒ 電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ

2023年3月14日


国税庁ホームページ携帯版サイト閉鎖のお知らせ

国税庁ホームページ携帯版サイト(https://www.nta.go.jp/m/)は、2021年5月31日(月)をもって閉鎖となる。

2021年5月31日(月)以降は、パソコン、スマートフォンなどから国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 国税庁ホームページ携帯版サイト閉鎖のお知らせ

2021年5月19日


税務署の内部事務のセンター化について

<内部事務のセンター化の概要>
国税庁では、内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、令和元年7月から、複数の税務署(対象署)の内部事務(※)を専担部署(センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」の試行に取り組んでいる。

令和3年7月からは、国税局の組織として「業務センター室」(仮称)を設置するなど国税組織の体制を変更した上で、一部の税務署を対象とした「内部事務のセンター化」の実施へ移行する。

()内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送などの事務をいう。

<納税者や税理士の皆様へのお願い>
内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではないが、内部事務を処理するため、納税者や税理士の皆様に対し、センターから電話や文書により問合せることがある。

なお、センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合がある。

令和3年7月以降、内部事務のセンター化の対象となっている税務署(対象署)に、申告書、申請書等を提出する場合は、以下のとおり対応すること。

  • e-Tax(データ)により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信。
  • 書面により提出する場合は、郵送でセンターへ送付。

()書面の申告書、申請書等を、センターへ直接持ち込むことはできない。

電話による税務相談や申請書、申告書等の送付は、従来どおり電話相談センターまたは所轄税務署まで問い合わせること。

納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署で行う。

★リンクはこちら⇒ 税務署の内部事務のセンター化について

2021年5月12日


PDFファイルによる電子納税証明書の発行等について

2021年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイル(以下「電子納税証明書(PDF)」という。)による発行ができるようになる。

なお、電子納税証明書(PDF)の導入に伴い、納税証明書のデザインが変わる。

パソコンからe-Tax(Web版)にログインし、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」から、PDFデータを選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書(PDF)の申請ができる。

また、e-Taxでの送信及びメッセージボックスの確認には、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要でである。

★リンクはこちら⇒ PDFファイルによる電子納税証明書の発行等について

2021年5月11日


税務署窓口における押印の取扱いについて

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示された。

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととする。

★リンクはこちら⇒ 税務署窓口における押印の取扱いについて

2021年1月8日


令和元年度における再調査の請求の概要

  • 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長など)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。
  • このうち、「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続である。
  • 国税庁においては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な不服申立事務の遂行に努めている。

1.再調査の請求の発生状況
再調査の請求の発生件数は1,359件で、前年度より33.5%減少

2.再調査の請求の処理状況
再調査の請求における認容割合は12.4%

★リンクはこちら⇒ 令和元年度における再調査の請求の概要

2020年7月30日


令和元年度における訴訟の概要(令和2年6月)

  • 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。
  • 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができる。
  • 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めている。

1.訴訟の発生状況
訴訟の発生件数は223件で、前年度より23.2%増加(第一審発生件数は微増)

2.訴訟の終結状況
国側敗訴件数は21件、国側敗訴割合は9.7%

★リンクはこちら⇒ 令和元年度における訴訟の概要(令和2年6月)

2020年7月21日


令和元年度査察の概要

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。

国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施している。

【令和元年度の取組】

  • 検察庁に告発した件数は116件、脱税総額(告発分)は93億円
  • 海外に不正資金を隠す国際事案、無申告ほ脱事案のほか、市場が拡大する分野や時流に即した社会的波及効果の高い事案を告発
  • 重点事案(注)として、消費税受還付事案11件、無申告ほ脱事案27件、国際事案25件を告発。
  • 国際事案では、海外に不正資金を隠した所得税ほ脱事案で、国外財産調書の不提出犯を初適用。
  • 無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、過去5年間で最も多い27件を告発。
  • その他、インターネット広告会社や消費税還付コンサルにより多額の利益を得た税理士など、市場が拡大する分野や時流に即した社会的波及効果の高い事案を告発。

(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。

【令和元年度中の判決状況】

  • 124件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、5人に実刑判決
  • 最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役 10 月、他の犯罪と併合されたものが懲役9年。

★リンクはこちら⇒ 令和元年度査察の概要

2020年7月17日


公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

2019年10月25日の「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議」において、各府省庁が作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字表記する際は、原則として「姓―名」の順で表記することの申合せが行われた。

詳細はリンク先の首相官邸ホームページをご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

2020年4月20日


国税庁レポート2019

国税庁は、「国税庁レポート2019」を公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2019

2019年8月19日


QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できなかったが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となる。

利用方法は以下のとおり。

自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参
いわゆるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることによりバーコード(納付書)が出力
バーコード(納付書)によりレジで納付

(注)詳細な利用方法等については、今後お知らせがある。


1.QRコードの作成・出力方法

(1)確定申告書等作成コーナーからの作成・出力
確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。
(2)国税庁ホームページからの作成・出力
国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。
(注1)納付できる金額は従来のコンビニ納付と同様に30万円以下となる。
(注2)作成したQRコード(PDFファイル)をスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることも可能である。

2.利用可能コンビニ
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である。

 ★リンクはこちら⇒ QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

2018年11月13日


「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

この度の平成30年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

国税庁は、下記の指定地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとした。

1.対象となる納税者
下記の指定地域に納税地のある方(法人を含む。)

(注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。

2.延長される期限
平成30年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることとなる。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとのこと。

3.指定地域外に納税地のある方の期限延長
指定地域外に納税地のある方であっても、今回の豪雨により被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができるので、状況が落ち着けば、税務署へご相談ください。

 ★リンクはこちら⇒ 「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

2018年8月3日


国税審判官(特定任期付職員)のコラム

国税不服審判所は、国税審判官(特定任期付職員)を志す方の多くが国税不服審判所を身近に感じるとともに、国税審判官の業務に興味・関心を抱いていただけるよう、ホームページに、特定任期付職員によるコラムの掲載を開始した。

コラムは、税理士・弁護士・公認会計士の現職国税審判官がリレー形式で執筆し、毎月1回の掲載を予定している。

ちなみに、第1回は『審判所ってこんなところ』である。

 ★リンクはこちら⇒ 国税審判官(特定任期付職員)のコラム

2018年4月6日


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ(2018年3月)

国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行う。

<リニューアルの対象>
国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト)

※以下のサイトは、今回のリニューアルの対象にはならない。
•国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp)
•確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp)
•財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp)
•公売情報(www.koubai.nta.go.jp)
•法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)
•国税不服審判所(www.kfs.go.jp)

<ご留意いただきたい事項>
リニューアルに当たり、トップページのURL(https://www.nta.go.jp)に変更はないが、情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所や全てのページのURLが変更になる。
各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、リニューアル後にブックマークの再登録やリンク設定の変更が必要になる。

 ★リンクはこちら⇒ 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ(2018年3月)

2018年3月27日


~口座開設等を行う法人の方へ~
金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です!(平成30年2月)

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等(銀行、証券会社、保険会社、組合、信託等)で口座開設等を行う方(自然人、法人、組合等)は、金融機関等へその方の居住地国等を記載した届出書()の提出が必要となる。

届出書には、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号などを記載する必要がある。
詳しくは、リーフレット「~口座開設等を行う方へ~ 金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要です!」をご覧のこと。

さらに、口座開設等を行う方が法人である場合、「特定法人」に該当するかどうかを確認していただき、「特定法人」に該当するときには、その法人の「実質的支配者」に係る居住地国等についても届出書に記載する必要がある。

 ★リンクはこちら⇒ ~口座開設等を行う法人の方へ~ 金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です!(平成30年2月)

2018年3月13日


「審査請求書作成・提出時のセルフチェックシート」の新設

国税不服審判所は、審査請求をされる方に向けて、審査請求書が正しく作成・提出されるよう、ポイントや誤りやすい点をまとめた「審査請求書作成・提出時のセルフチェックシート」を、ホームページに掲載した。

審査請求書を提出する前に、ご自身で、記載漏れや不備等がないことを確認する際にご活用のこと。

 ★リンクはこちら⇒ 提出書類一覧(審査請求関係)

2018年2月15日


ダイレクト納付口座の複数利用の開始

預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、平成30年1月4日(木)から、ダイレクト納付の際に利用する預貯金口座を選択することができるようになる。

これにより、例えば、源泉所得税や法人税など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用して、ダイレクト納付が利用できる。

ますます便利なダイレクト納付を、この機会に是非利用しよう。

※1
同一金融機関における複数の預貯金口座のダイレクト納付の利用可否については、「利用可能金融機関一覧」を確認のこと。
※2
各金融機関における複数の預貯金口座の開設の可否については、利用金融機関に確認のこと。

 ★リンクはこちら⇒ ダイレクト納付口座の複数利用の開始

2017年12月20日


平成29年度版暮らしの税情報 Edit

国税庁は、『平成29年度版暮らしの税情報』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒平成29年度版暮らしの税情報

2017年10月10日

「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針) Edit

標題のことについては、平成16年2月17日付課審1-3ほか8課共同「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成29年7月1日以後に受け付ける照会に対する文書回答手続等については、これによること。

<趣旨>
同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。

★リンクはこちら⇒「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)(課審1-31 課総2-5 課個1-11 課資1-21 課法1-39 課酒1-28 課評1-7 課消1-11 課軽1-3 査調1-29 平成29年5月23日)

2017年10月4日

「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)

標題のことについては、平成14年6月28日付課審1-14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部をリンクのとおり改正したから、平成29年7月1日以後に受け付ける事前照会に対する文書回答手続等については、これによること。

<趣旨>
事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。

★リンクはこちら⇒ 「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)(課審1-31 課総2-5 課個1-11 課資1-21 課法1-39 課酒1-28 課評1-7 課消1-11 課軽1-3 査調1-29 平成29年5月23日)

2017年7月20日

国税庁レポート2017

国税庁は、『国税庁レポート2017』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2017

2017年7月19日

平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

平成28年分確定申告期間中は、平日(月から金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。

閉庁日対応を行う税務署等については、下記リンクを参照のこと。

道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えする。
税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関を利用すること。

なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁している。

ちなみに、香川県は高松税務署のみである。

★リンクはこちら⇒ 平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

2017年2月3日

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成

平成29年1月から 納税者の方が 税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出される際には、以下のとおり「提出票」を記載・提出することになった。

<施策の概要>
平成29年1月から、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることなり、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化した 。
これを契機に、重要な個人情報を取り扱う行政関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要があることから、納税者(税理士)の方が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出等の税務関係類を提出される際には、併せて「提出票」の記載・提出をお願いすることした。

<施策の開始時期>
本施策は、原則として平成29年1月から実施している。

税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で税務関係書類を提出される際、提出票を作成し、提出書類及び提出票を総合窓口へ提出する。
提出票の様式は、税務署総合窓口で渡される。
受付担当者が、提出受付担当者が、提出書類の概要を提出票に記録するとともに、提出書類の収受手続を行う。

★リンクはこちら⇒ 税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成

2017年1月6日

クレジットカード納付

<概要>
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続である。
クレジットカード納付は、平成29年1月4日8時30分からサービスを開始することとしており、同日10時00分に当ページから専用のWebサイトにアクセスを可能とする更新を行う予定である。

<対象となる国税>
申告所得税及び復興特別所得税法人税消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用可能である(一部対象外の税目がある。)。
詳しくは下記リンクの『クレジットカード納付のQ&A』を参照のこと。

<ご準備いただくもの>
納付する税目や金額のわかるもの(確定申告書など)と、利用するクレジットカード

<受付時間>
24時間利用可能
※メンテナンス作業等でご利用いただけない時間が生じる場合がある。

<注意事項>
1.クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかる。
※決済手数料は、国の収入になるものではない。
2.クレジットカード納付ができる金額は、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)である。
3.利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDである。
4.領収証書は発行されない。
※領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付のこと。
5.「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできない。
6.納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできない。
7.国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできない。
8.クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合がある。

<クレジットカード納付の方法>
・インターネットの利用が可能なパソコン、スマートフォン及びタブレット端末から「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスする。
※アクセス方法
①国税庁ホームページから
国税庁ホームページで「国税クレジットカードお支払サイト」をクリックしてアクセス(平成29年1月4日からアクセス可能)
②確定申告書等作成コーナーから
確定申告書等作成コーナーで、納税額のある申告書を作成した場合などに表示される納付方法の案内画面からアクセス(平成29年1月4日からアクセス可能)
③サイトの検索等
各種検索エンジンで「国税クレジットカード納付」と検索していただくか、サイトURL「https://kokuzei.noufu.jp」を入力してアクセス
④e-Tax(国税電子申告・納税システム)から
平成29年6月からの開始を予定している。
・「国税クレジットカードお支払サイト」での手続は『クレジットカード納付手続の流れ』を参考のこと。

<その他>
その他ご不明な点は、下記リンクの『クレジットカード納付のQ&A』を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ クレジットカード納付のQ&A

2016年12月20日

平成29年度税制改正大綱

自民党・公明党は、2016年12月8日に『平成29年度税制改正大綱』を公表した。

★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正大綱

2016年12月8日

パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)

国税庁は、パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)を作成した。

目次は、以下のとおり。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税暮らしの中の税不動産と税
  • 贈与・相続と税申告と納税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

★リンクはこちら⇒ パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)

2016年8月10日

租税教育の事例集(平成28年5月改訂版)

平成27年4月、租税教育推進関係省庁等協議会(中央租推協)では、租税教育に対する教員等の意識啓発を図ることを目的とし、全国で行われている租税教育の優れた取組事例などを基に、租税教育の事例集を作成した。

租税教育に関係する様々な立場の方に広く御活用いただけるつくりとしているので、よりよい租税教育の授業づくりのため、関連する教科・時間などにおいて、ぜひ活用すること。

★リンクはこちら⇒ 租税教育の事例集(平成28年5月改訂版)

2016年7月11日

添付書類のイメージデータによる提出

e-Taxでの添付書類のイメージデータによる提出については、平成28年4月1日より開始している。
ただし、以下に掲載している添付書類については、平成29年1月4日(水)までは、イメージデータによる提出はできない。
また、平成29年1月3日(火)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日(水)以降もイメージデータによる提出はできない。

<申告>

  1. 所得税確定申告等
  2. 贈与税申告

<申請・届出等>

  1. 所得税関係
  2. 相続税・贈与税関係
  3. 消費税(個人)関係
  4. 電子帳簿保存法関係(個人)

★リンクはこちら⇒ 添付書類のイメージデータによる提出

2016年6月3日

e-Taxの受付日の拡大

e-Taxの受付日については、平成28年5月以降、利用者の利便性向上の観点から、法人税申告書等の提出が多い、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日を拡大する。

なお、平成28年5月以降のe-Taxの受付日等は以下のとおり。
1.通常期
【受付日】

  • 月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く。)
  • 5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日を翌月の最初の日曜日とする。)

【受付時間】

  • 8時30分~24時

【平成28年度における土日対応】

  • 平成28年5月28日(土)、29日(日)
  • 平成28年8月27日(土)、28日(日)
  • 平成28年11月26日(土)、27日(日)

2.所得税等の確定申告時期

  • 全日(土日祝日等を含む。)24時間(メンテナンス時間を除く。)

具体的な期間については、12月上旬にe-Taxのホームページでお知らせする予定である。

★リンクはこちら⇒ e-Taxの受付日の拡大について

2016年5月16日

平成27年度の確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

国税庁は、『平成27年分確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの電話混雑予想』を公表した。

それによると、平成27年分確定申告が始まる2月16日前後や3月に入ると「比較的電話が繋がりにくい状況」や「多少お待ちいただく場合がある」と予想しているほか、月曜日や12~16時の時間帯は問い合わせが集中する傾向にあるとしており、問い合わせの際は注意したい。

★リンクはこちら⇒ 平成27年度の確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

2016年1月29日

税務当局における税務代理人の本人確認書類

日本税理士会連合会(日税連)は、税務当局における税務代理人の本人確認について、国税庁及び総務省にその取扱いを確認し、一覧に取りまとめた。

国税関係手続、地方税関係手続ともに、基本的には同様の取扱いとなる。

なお、税務代理権限証書の添付の有無により、実際に番号を提供したとみなされる者及び提出する書類が異なる点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ 税務当局における税務代理人の本人確認書類

2016年1月7日

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられている。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせしている。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口を利用してください。

★リンクはこちら⇒ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

2015年11月19日

社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページの改修

国税庁は、社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページを改修した。

申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載しなければならない対象者、申告書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載時期、法定調書提出義務者等(個人番号関係事務実施者)における本人確認方法など、国税分野における個人番号・法人番号の利用に関するFAQを掲載している。

★リンクはこちら⇒ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページの改修

2015年11月12日

税の役割と税務署の仕事

国税庁は、取組紹介ページ「税の役割と税務署の仕事」を開設した。

★リンクはこちら⇒ 税の役割と税務署の仕事

2015年11月5日

法人番号公表サイト

法人にもマイナンバーが付与されるが、平成27年10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになっている。

このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在地
3.法人番号(基本3情報)
を公表している。

また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできる。

★リンクはこちら⇒ 法人番号公表サイト

2015年10月29日

法人番号指定通知書の転送

国税庁では、本年10月から通知を開始している法人番号について、よくある質問と回答をホームページ上で「法人番号に関するFAQ」として公表している。

この度、当該FAQのうちQ5-2「法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。」に、登記上の本店所在地と実態が異なる場合、郵便局の転居・転送サービスを利用することができるとの記載が追加された。

★リンクはこちら⇒ 法人番号指定通知書の転送

2015年10月22日

個人番号カードの交付申請を予定されている方へ

個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書については、現在、「住民基本台帳カード」に格納されているが、平成28年1月以降、「個人番号カード」に格納されることとなる。

この「個人番号カード」の交付申請については、平成27年10月から可能となるが、申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市区町村窓口における交付が遅れる可能性がある旨の注意が総務省ホームページに掲載されている。

詳しくは、総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」を確認のこと。

★リンクはこちら⇒ 住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~

2015年10月16日

退職手当金等受給者別支払調書

死亡退職により退職手当等を支払った場合は、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はなく、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになる。

支払った日の属する月の翌月15日までに、「退職手当金等受給者別支払調書」に「平成 年 月分 退職手当金等受給者別支払調書合計表」を添付して、納税地等を所轄する税務署長に送付または持参する必要がある。

★リンクはこちら⇒ 退職手当金等受給者別支払調書

2015年9月18日

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年8月6日更新)

特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aを追加・更新した。

★リンクはこちら⇒ 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年8月6日更新)

2015年9月3日

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

平成27年10月以降、国民一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知される。
この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付される。

しかしながら、

  • 東日本大震災による被災者
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」という。)
    の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、
  • 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定される。

住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動することが基本だが、上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)を登録すれば、そこに通知カードを送付してもらうことも可能なので、該当する方は居所情報の登録申請をすること。

★リンクはこちら⇒ 東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

2015年8月24日

FY2015 Japan Tax Reform

財務省は先日、パンフレット「平成27年度税制改正」の英語版を発刊した。
目次は、以下のとおり。

 Chapter1  Corporate Taxation
 Chapter2  Consumption Taxation
 Chapter3  International Taxation
 Chapter4  Development of the Environment for Tax Payment
 Chapter5  Individual Income Taxation
 Chapter6  Property Taxation

★リンクはこちら⇒ FY2015 Japan Tax Reform

2015年8月17日

パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)を作成した。

★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

2015年8月5日

中小企業・小規模事業者向けのマイナンバー電子書籍(入門編資料、チェックリスト)

日本商工会議所は、経営に役立つ情報を電子書籍で提供する『商工会議所ライブラリー』において、中小企業向けにマイナンバー制度のポイントを絞って分かりやすく説明した『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』および、小規模事業者がマイナンバー導入時に対応すべき内容をまとめた『マイナンバー導入チェックリスト』(いずれも内閣府作成)を掲載した。

★『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』のリンクはこちら⇒ 『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』
★『マイナンバー導入チェックリスト』のリンクはこちら⇒ 『マイナンバー導入チェックリスト』

2015年7月7日

インターネット番組ダイジェスト版

国税庁は、『インターネット番組ダイジェスト版』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ インターネット番組ダイジェスト版(既に削除済み)

2015年6月18日

国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)

国税庁は、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)」をホームページに掲載した。

e-Taxのメリットとしては以下のようなものがある。

  • 税務署へ出向くことなく、インターネットを利用して申告、申請・届出、納付などの手続を行うことができる。
  • 所得税の確定申告において、添付書類(源泉徴収票や医療費の領収書など)の内容を入力して送信することにより、添付を省略することができる。
  • e-Taxで提出された還付申告は、還付金を3週間程度で受け取ることができる。
  • 確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自動計算機能等により容易かつ正確に申告書を作成することができる。
  • 納税証明書の交付請求手数料が書面請求の場合よりも安価である。

★リンクはこちら⇒ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)(既に削除済み)

2015年6月12日

マイナンバーの利用開始日が平成28年1月1日で確定

マイナンバーの利用開始日が、平成28年1月1日で確定した。

既に利用開始日を平成28年1月1日とする予定で周知されていたが、マイナンバー法の施行日を平成27年10月5日とし、同法附則第1条4号に定めるマイナンバーの利用等の施行日を平成28年1月1日とする政令が4月3日に公布されたことから確定した。

平成27年度税制改改正では、マイナンバー導入後、確定申告書等に住民票の写し等の添付が不要になる規定が盛り込まれた。
これらの適用期日は、マイナンバーの利用等の施行日とリンクしてくる。
施行日の確定により、確定申告書等は平成28年1月1日の属する年分以後、相続・贈与税申告書等は平成28年1月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得する財産に係るもの、地方税申告書等は平成28年1月1日以後に提出する申告書に適用される。

1人に1つ。マイナンバー

番号制度の概要、メリットや今後のスケジュールについて分かりやすく解説している政府広報のサイトである。

★リンクはこちら⇒ 1人に1つ。マイナンバー

2015年5月8日

法人番号について(ご紹介コーナー)

国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、法人番号の指定、通知、公表に関する事務を行うこととなった。

国税庁では、法人番号の付番機関として、平成27年10月からの番号の指定、通知、公表業務の適切な実施に向け、法人番号のシステム構築などの準備を進めている。

現在構築中である法人番号の公表サイトの運用開始までの間、このコーナーを通じて、法人番号に関する最新情報を、順次提供していく。

★リンクはこちら⇒ 法人番号について(ご紹介コーナー)

2015年4月23日

国税の番号制度に関する情報

国税庁のホームページで、番号制度の概要・よくある質問や国税関係書類への番号記載時期や国税関係手続の本人確認方法など、番号制度に関連した国税に関する情報をカテゴリー別に整理している。

★リンクはこちら⇒ 国税の番号制度に関する情報

2015年4月14日

平成25年度分会社標本調査結果

国税庁は、平成25年度分会社標本調査結果について、ホームページに掲載した。
平成25年度分の推計調査結果から見た主要な点は、以下のとおりである。

  • 平成25年度分の法人数は259万5,903社で、このうち連結親法人は1,392社、連結子法人は10,171社となっている。
  • 資本金の総額は139兆6,664億円となっている。
  • 平成25年度分の法人数259万5,903社から、連結子法人の数(10,171社)を差し引いた258万5,732社のうち、欠損法人は176万2,596社で、欠損法人の割合は68.2%となっている。
    このうち連結法人(1,392社)について見ると、欠損法人が589社で、欠損法人の割合は42.3%となっている。
  • 営業収入金額は1,493兆4,688億円で、このうち利益計上法人の営業収入金額は、
    1,138兆1,711億円、所得金額は49兆7,926億円で、営業収入金額に対する所得金額の割合(所得率)は4.4%となっている。
  • 利益計上法人における益金処分の内訳を構成比で見ると、社内留保51.1%、支払配当23.0%、法人税額15.3%、その他の社外流出10.6%となっている。
  • 法人税額は10兆1,122億円となっている。また、所得税額控除は2兆885億円、外国税額控除は6,492億円となっている。
  • 繰越欠損金の当期控除額は9兆8,041億円で、翌期繰越額は68兆6,344億円となっている。
  • 交際費等の支出額は3兆825億円で、営業収入金額10万円当たりの交際費等は
    206円となっている。
  • 寄附金の支出額は6,986億円で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は47円となっている。
  • 貸倒引当金の期末残高は3兆6,451億円となっている。
  • 当期発生分の減価償却費の損金算入額は35兆6,198億円で、損金算入限度額に対する損金算入の割合は92.3%となっている。

★リンクはこちら⇒ 平成25年度分会社標本調査結果

2015年4月7日

税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)

国税庁は、インターネット番組『税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)

2015年3月24日

マイナンバー制度への対応準備のお願い

一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)が、先日、『マイナンバー制度への対応準備のお願い』を公表した。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に向け、2015年10月より、マイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民への通知が開始される。
企業においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定等、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要がある。
各社においては、政府の事業者向けマイナンバー広報資料や特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参照のうえ、実務上の対応準備を進めていただきたい。

★リンクはこちら⇒ マイナンバー制度への対応準備のお願い

2015年3月20日

マイナンバー社会保障・税番号制度

内閣官房は先日、2015年10月から導入される『マイナンバー社会保障・税番号制度』についての概要資料等を公表した。

もうすぐ導入する割には、ほとんど知られておらず、もっと広報活動が必要だと思われる。

★リンクはこちら⇒ マイナンバー社会保障・税番号制度

2015年3月10日

インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」

国税庁は、インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」

2015年2月5日

平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

平成26年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、平成27年2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。
閉庁日対応を行う税務署等については、ホームページを参照のこと。
ちなみに、香川県は高松税務署のみである。

道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方からの電話相談に答える。
税務署に行く際には、なるべく公共交通機関を利用すること。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁している。

★リンクはこちら⇒ 平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署(既に削除済み)

2015年2月4日

確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

国税庁は、平成26年分所得税等の確定申告におけるe-Tax利用者へのサービスとして、e-Taxの利用開始のための手続き、e-Taxソフト、確定申告書等作成コーナー及びその利用のためのパソコン操作などに関する問い合わせに電話で対応する専門窓口である「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」の混雑状況を、ホームページ上のe-Taxサイトに掲載した。
このサービスは、ヘルプデスクに電話をかけてもなかなかつながらないとの声を受ける形で平成23年分所得税等の確定申告期から実施しているものである。

混雑予想は、週間混雑予想(時間帯別)と月間混雑予想(日別)に分かれており、週間混雑予想は、縦軸を日付(1週間)、横軸を利用可能時間(「9時~12時」、「12時~14時」、「14時~17時」、「17時~20時」の4区分)とした表形式中に、ほとんど待たずに電話が繋がる場合は「◎」、比較的電話がつながりやすい場合は「○」、混雑することが予想され、つながるまで時間がかかる場合は「△」、非常に混雑することが予想されるため、つながりやすい時間帯への電話を勧める場合は「▲」で明記している。
また、月間混雑予想は、カレンダー様式を用いて1月19日から3月15日まで日別同様にその日の混雑予想をマークで区分している。

ちなみに現在の予想をみると、申告期限間近では3月9日~11日に「▲」が付いている。また、曜日では「月曜日」、時間帯では「11時~16時」に問い合わせが集中する傾向にあるとしている。

★リンクはこちら⇒ 確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

2015年1月30日

査察の役割

<査察調査とは>
査察調査とは、悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査ある。調査に当たる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜索をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押えたりする強制調査を行う権限が与えられている。

<査察調査の目的>
査察調査は、悪質な脱税者に対して単に免れた税金(本税)や重加算税等を納めさせるだけでなく、検察官への告発を通じて懲役や罰金といった刑罰を科すことを目的としている。

<悪質な脱税者に対する刑事責任の追及>
検察官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、懲役や罰金の刑罰が科される。この刑罰は、10年以下の懲役または1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下の罰金となるか、あるいは懲役と罰金の併科となる。

<平成25年度の査察の概要>
平成25年度においては、185件の査察調査に着手し、118件(前年度以前の着手事案を含む。)を検察官に告発した(表1)。
平成25年度中に一審判決が言い渡された査察事件116件のうち、115件の事件において有罪判決が出され、実刑判決が9人に出された(表2)。

(表1)平成25年度の査察調査の状況

着手件数 処理件数 告発件数 告発率 脱税総額 内告発分
185件 185件 118件 63.8% 145億円 117億円

(注)脱税額には、加算税額を含む。

(表2)平成25年度中の査察事件の判決(第一審判決)の状況

判決件数 有罪件数 実刑判決数 一件当たり
犯則税額
一人当たり
懲役月数
一人(社)当たり
罰金額
116件 115件 9人 52百万円 12.9か月 12百万円

(注)一件(人・社)当たりの計数は、他の犯罪との併合事件を除いて算出している。

多くの納税者は適正な申告・納税を行っているが、一部に悪質な脱税者がいることは非常に残念なことである。全国に配置されている国税査察官は、悪質な脱税者に対して厳正な態度で臨み、その告発に全力を挙げている。

★リンクはこちら⇒ 査察の役割(既に削除済み)

2014年10月28日

マイナちゃんのマイナンバー解説

内閣官房は、マイナンバーという言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという方向けにマイナンバー制度に関する基本的な疑問点に答えている。

INDEXは、以下のとおり。

  • マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
  • 自分のマイナンバーはいつわかるの?
  • マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?
  • マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
  • カードが配布されるの?使い道は?
  • 詳しい情報はどこで分かるの?

★リンクはこちら⇒ マイナちゃんのマイナンバー解説

2014年9月25日

平成26年の「税を考える週間」

国税庁は、国民に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めてもらうため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っているが、毎年11月11日から11月17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施している。

平成26年の「税を考える週間」は、テーマを「税の役割と税務署の仕事」とし、以下のとおり実施する。

1.インターネットを活用した広報
国税庁の取組等を紹介するコーナーを更新
国税庁ホームページ内の「ご紹介します 税の役割と税務署の仕事」を「税を考える週間」の開催に合わせて更新する。
また、スマートフォン版も更新する。

  • 動画で見る税務署の仕事 調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介する。
  • イラストやグラフで見る税の役割と税務署の仕事  国税庁の取組等を分かりやすく最新のデータで紹介する。

ツイッターの活用
「税を考える週間」の開催に合わせて各種情報を提供する。
(YouTubeの国税庁動画チャンネルや、国税庁ホームページのインターネット番組「Web-TAX-TV」などの情報を発信する。

2.講演会の実施や関係民間団体等との連携
職員による講演会や関係民間団体、地方公共団体等と連携してイベントや作品展などを実施する。

2014年8月29日

平成26年度版暮らしの税情報

国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)を公表した。

どれだけの方が読まれているのかは分からないが、大変分かりやすいものになっている。

★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)

2014年7月1日

6月16日から、スマートフォン等でのe-Taxの利用開始

近年、スマートフォンやタブレット端末(以下、「スマートフォン等」という。)の急速な普及が進み、パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいる。
これらスマートフォン等の普及や利用者からの意見要望を受けて、利便性の向上を図るため、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Taxのサービスのうち、一部の手続等について、スマートフォン等でのご利用を平成26年6月16日(月)より開始する。

1.新たなサービスの名称

  • 「e-Taxソフト(SP版)」
    ※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称である。

2.利用できる機能及び手続
以下の機能及び手続が利用できる。

  • e-Taxホームページ(スマートフォン等専用)の閲覧
    スマートフォン等専用のe-Taxホームページにて「重要なお知らせ」及び「お知らせ」の閲覧等ができる。
  • e-Taxソフト(SP版)の利用
    スマートフォン等専用のe-Taxホームページへアクセスし、「e-Taxソフト(SP版)」へのログインにより利用できる。
    利用者情報の登録・確認・変更
    申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみ利用が可能。)
    納税
    納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク
    メッセージボックスの確認
    e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認
    還付金処理状況の確認
    e-Taxを利用して還付申告を行った場合の、還付金の処理状況の確認

3.推奨環境
スマートフォン等で利用可能なOS及びブラウザ等は、以下のとおり。

  • 対応OS等
    端末 OS バージョン ブラウザ
    Android Android Android4以降 Android Browser
    iPhone iOS iOS6以降 iOS Safari

    ※標準ブラウザ(スマートフォン等に初期搭載されているブラウザ)以外では、正常に動作しない場合がある。

4.利用可能時間
e-Taxソフト(SP版)の利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間と同様。
なお、ダイレクト納付(即時納付)及びインターネットバンキングによる電子納税については、e-Taxの利用可能時間内で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間となる。

2014年6月12日

暮らしを支える税を学ぼう

国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『暮らしを支える税を学ぼう』を作成し、学校教育の中で税の意義や役割などを考えるきっかけとなるような内容を、ドラマ仕立てで紹介している。

★リンクはこちら⇒ 暮らしを支える税を学ぼう

2014年3月18日

税の役割と税務署の仕事

国税庁は、取組み紹介ページ「税の役割と税務署の仕事」を開設した。

★リンクはこちら⇒ 税の役割と税務署の仕事

2013年11月19日

税を考える週間

11月11日(月)から17日(日)は、『税を考える週間』である。
毎年11月11日から11月17日までを、『税を考える週間』とし、国民の皆様に税の意義や役割についてより能動的に考えていただくとともに、税務行政への理解を深めていただくため、国税庁及び税務署は各種広報広聴活動を行っている。

2013年度は、「税の役割と税務署の仕事」をテーマとし、適正・公平な税務行政の推進や納税者サービスの向上に関する取組を紹介し、特に、e-TaxをはじめとしたITを活用した納税環境の整備について、納税者の皆様から広く意見を聴く。

また、期間中は、国税庁ホームページに『税を考える週間』特集ページを開設し、テーマに即した情報の提供を行う。

★リンクはこちら⇒ 税を考える週間(既に削除済み)

2013年11月8日

国税庁レポート2013

国税庁が、『国税庁レポート2013』を公表した。
平成23年度租税及び印紙収入決算額(一般会計分)を見ると、源泉所得税が11兆円、消費税が10兆円、法人税が9兆円、揮発油税・申告所得税が2兆円、相続税・酒税・たばこ税が1兆円で、合計42兆円で、前年度より増加している。

これらを見ると、法人実効税率の引き下げの代替収入はあるのかという疑問が生じ、消費税の増税はインパクトが大きいが相続税の増税はインパクトはあまりないことが見て取れる。

リンクはこちら⇒  国税庁レポート2013

2013年8月14日

暮らしの税情報(平成25年度版)

国税庁は、パンフレット『暮らしの税情報』(平成25年度版)を公表した。

とても分かりやすいものとなっている。

リンクはこちら⇒ 『暮らしの税情報』(平成25年度版)

2013年7月29日

納税証明書交付請求時の本人確認方法等の変更

平成25年7月から、納税証明書交付請求時の本人確認方法等変更になる。
納税者の大切な情報を保護するために、納税証明書交付請求時の本人確認方法等が以下ののとおり変更された。

<税務署窓口で提示する本人確認書類>
本人(法人の場合は代表者本人)または代理人本人であることを確認する本人確認書類は、以下のとおりとなる。
なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれるので、留意すること。

(注1)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限る。
(注2)本人確認書類に記載された識別番号等を控えるので、あらかじめ了承のこと。

~1枚の提示で足りるもの~

  • 運転免許証
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 旅券(パスポート)
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 宅地建物取引主任者証
  • 教習資格認定証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)

~2枚の提示が必要なもの~

  • 写真の貼付のない住民基本台帳カード
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書
  • 共済年金または恩給の証書
  • 上記に掲げる書類を除く、国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※
  • 学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※

(注)「※」を表示した本人確認書類は、「※」を表示していない本人確認書類と組み合わせて提示のこと。「※」を表示した本人確認書類のみを2枚以上ご提示いただいても本人確認できない。

<郵送で請求した場合の納税証明書の送付先>
納税証明書は、原則として本人または法人の住所(納税地)以外には送付できないので、あらかじめ了承のこと。
なお、代理人の住所への送付を希望する場合は、以下の書類が必要となる。
①本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状
委任状には、必ず、本人が署名・押印(法人の場合は代表者の署名及び代表者の印鑑を押印)すること。
なお、委任されたかどうかを本人に電話で確認することがあるので、あらかじめ了承のこと。
②代理人本人であることを確認できる書類(<税務署窓口でご提示いただく本人確認書類>を参照)のうち送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し
代理人の方の住所及び氏名が記載された面(ページ)の写しが必要となる。
なお、代理人本人であることを確認できる書類に記載された住所以外には送付できないので、あらかじめ了承のこと。
有効期限のある書類は、有効期限が記載されている面(ページ)の写しも同封すること。

(注)
代理人が税理士等である場合は、委任状のほか、税理士等であることを証する書類の写しを同封すれば、税理士等の事務所へ送付できる。

2013年7月1日

租税史料室

税務大学校和光校舎の「租税史料室」は、税に関する貴重な歴史的資料(租税史料)を保存・展示しており、国税庁ホームページ(税務大学校コーナー)を通じて広く一般の方々に租税史料を公開している。
「租税史料室」は、社会人、大学生の方をはじめ、小中学生、高校生等の校外学習の場としても活用でき、開館時間中は、誰でも展示室を見学できるほか、備え付けの音声ガイド(所要時間は約30分)を利用すると、展示史料の解説を聞くことができ大変便利である。

※団体の場合は、事前に連絡すれば、専門スタッフが展示室を案内してくれる。
※展示していない所蔵史料を閲覧希望する方は、租税史料室1階事務室で受付を行っている。

<平成25年度特別展示の案内>
平成25年度特別展示を行う。
平成25年度特別展示のテーマ:「災害からの復興と税」
日本では、過去から様々な災害が発生しており、災害による被害の大きさを物語る租税史料や災害における税との関わり、そして災害からの復興に関する租税史料を展示する。
展示開設期間(予定) 平成25年10月1日(火)~平成26年9月29日(月)
参考:特別展示とは、毎年テーマを定めて行う1年間限定の展示である。

<租税史料の収集に協力を>
「租税史料室」では、所蔵史料の一層の充実を図るため、租税史料の収集に努めている。
皆さんのお近くに、税務行政に関する文書に限らず、図書、写真、器具など人々の暮らしと税との関係が感じられる史料があれば、最寄りの税務署(総務課)まで問い合わせのこと。

2013年6月26日

平成25年度以降のe-Tax受付時間

利用者の利便性の向上を図る観点から、利用者のニーズ、費用対効果を踏まえて受付時間の検討を行った結果、以下のとおり、e-Taxの受付時間を拡大している。

  • 平成25年7月31日(水)まで
    月曜日~金曜日(祝日等及び以下の期間を除く。) 8時30分~21時
    平成25年5月28日(火)~31日(金) 8時30分~22時30分
  • 平成25年8月1日(木)以降
    月曜日~金曜日(祝日等及び年末年始(12月29日
    ~1月3日)並びに以下の期間を除く。)
    8時30分~24時
    確定申告時期(1月第3週月曜日~所得税確定申告期限) 24時間

    ※メンテナンス時間(毎週月曜日0時~8時30分)を除く。
    ※具体的な期間については、2013年12月上旬に国税庁のホームページで知らされる。

2013年4月15日

カテゴリー
記事

再生

中小企業活性化協議会が「中小企業活性化協議会実施基本要領」に基づき実施した再生支援において作成された再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて

1.照会の趣旨及び照会事項
中小企業活性化協議会(以下「協議会」といいます。)は、令和4年3月4日に策定された「中小企業活性化パッケージ」(経済産業省・金融庁・財務省)を受けて、同年4月1日に47都道府県に設置され、産業競争力強化法第134条の認定を受けた認定支援機関として、中小企業者(産業競争力強化法第2条第22項に規定する中小企業者をいい、常時使用する従業員数が300人以下の医療法人を含みます。以下同じです。)からの相談に対応し、再生計画の作成支援を行ってきました。

協議会が行う各種支援事業については、その設置・運営体制や各種支援の内容等を定めた「中小企業活性化協議会実施基本要領」(以下「本基本要領」といいます。)が作成されています。

そして、協議会は、再生支援を実施する場合、本基本要領「別冊2 再生支援実施要領」(以下「本要領」といいます。)に定める具体的な内容及び手続等に基づき行われることとされています。

また、本要領に関し実務上留意すべき具体的な事項がQ&A(以下「本要領QA」といいます。)に定められています。

つきましては、協議会が行う再生支援において、中小企業者に該当する個人事業者が次の2の手順に従って作成した事業再生計画(以下「再生計画」といいます。)に基づいて債務の免除を受ける場合におけるその免除を受けた金額は、所得税法第44条の2第1項の規定により、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されないと考えて差し支えないかについて照会申し上げます。

2.照会に係る取引等の事実関係
(1)対象債務者
協議会の実施する再生支援の対象となる債務者(以下「対象債務者」といいます。)は、収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じることで経営困難な状況に陥っており、自助努力のみによる事業再生が困難であること等の要件を満たす中小企業者であることとされています【本要領2(1)】。

なお、対象債務者は、法人に限られず個人事業者も含まれています。当該個人事業者は、民事再生法が定める再生手続開始の要件である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と同様の状態にあることを照会の前提とします。

(2)対象債権者
本要領に基づく手続の対象となる対象債権者は、対象債務者の取引金融機関等の債権者であって再生計画が成立した場合に金融支援の要請を受けることが予定されている債権者とされています【本要領2(1)②】。

(3)統括責任者及びその役割
統括責任者とは、中小企業や事業の再生等に相当の知見と経験を有する者の中から地域の実情を考慮し、認定支援機関の長が選任する者をいい、協議会の再生支援等を行う支援業務部門に配置され、金融機関等及びその子会社からの出向者は選任できないこととなっています【本基本要領3(2)①②】。

また、統括責任者が再生支援に係る職務を執行するに当たり、対象債務者又は対象債権者等との間に利害関係を有する場合、認定支援機関の長は、統括責任者補佐(中小企業や収益力改善、経営改善、事業再生、再チャレンジ、経営企画、マーケティング、事業計画の立案等に知見を有する者の中から地域の実情を考慮し、認定支援機関の長が選任します。)の中から統括責任者の職務を代理する者を定めることとされています【本基本要領3(2)③④】。

統括責任者は、対象債務者からの申出を受けて、主要債権者(対象債権者のうち対象債務者に対する債権額が上位のシェアを占める債権者をいいます。)の意向を踏まえて、再生支援を行うことが不相当でないと判断した場合には、再生支援案件ごとに編成される個別支援チームに参画した弁護士等を活用し、対象債務者の財務面(資産負債及び損益の状況)及び事業面(これらを併せて以下「財務面等」といいます。)の調査分析・検証を踏まえた再生計画作成の支援等を行い、作成された再生計画案の内容の相当性及び実行可能性等について、調査し、対象債権者に報告して再生計画案について合意形成を図ることとなります【本要領2(2)、(4)①、(6)①、(7)⑤】。

(4)「再生計画」の作成手順等の概要
本要領に基づく金融支援は、債権放棄等のほかリスケジュール等の様々な手法が考えられますが、債権放棄等を伴う再生計画を作成する場合には、以下の手順を経て当該再生計画が成立することが想定されます。

イ.統括責任者又は統括責任者補佐は、窓口相談段階で把握した対象債務者の状況を基に、再生支援を行うことが適当であると判断した場合には、当該対象債務者の承諾を得て、主要債権者に対して再生可能性を説明し、意向を確認することになります【本要領2(2)①】。

ロ.統括責任者は、主要債権者の意向を踏まえて、再生支援を行うことが不相当ではないと判断した場合には、再生支援を行うことを決定し、支援を開始します【本要領2(2)②】。

ハ.統括責任者は、対象債務者に対する再生支援を実施するため、統括責任者や統括責任者補佐の他、原則として外部専門家(事業再生に関する高度の専門的な知識と経験を有する弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等であって、認定支援機関が委嘱した者をいい、債権放棄等を伴う場合、弁護士及び公認会計士が含まれることになります。)から構成される個別支援チームを編成します【本基本要領3(3)③、本要領2(3)①】。

なお、統括責任者は、統括責任者補佐が対象債務者又は対象債権者等との間に利害関係を有する等の場合には当該統括責任者補佐を個別支援チームの一員として参画させてはならず、外部専門家の活用に当たっては、対象債務者及び主要債権者との間に利害関係を有しない外部専門家を選定することとされています【本要領2(3)②③】。

ニ.対象債務者は、個別支援チームの対象債務者に対する財務面等の調査分析を通じて把握した状況に基づく支援を受けて再生計画案を作成することになります。この場合、個別支援チームによる、対象債務者が実施した財務面等の調査分析に対する検証を通じて把握した状況に基づく支援を受けて再生計画案を作成することもできることとされています【本要領2(4)①②④、本要領QA25】。

再生計画案の内容は、対象債務者の自助努力が十分に反映されたものであるとともに、企業の概況、財務状況の推移、実態貸借対照表、経営が困難になった原因、事業再生のための具体的内容、今後の事業見通し、資金繰り計画、債務弁済計画、債権放棄等の金融支援の内容及び保証人がいる場合はその資産と負債の状況を含むものとされています【本要領2(5)①】。

また、経営責任及び株主責任の明確化を図る内容であること【本要領2(5)⑤⑥】、加えて、破産手続で保障されるべき清算価値よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的合理性のある内容であることが求められます【本要領2(5)⑧】。

更に、再生計画案における権利関係の調整は、債権者間で平等であることを旨とし、債権者間の負担割合については、衡平性の観点から、個別に検討することとされています【本要領(5)⑦】。

ホ.統括責任者は、個別支援チームに参画した外部専門家である弁護士を活用して、再生計画案の内容の相当性、実行可能性及び金融支援の必要性等について調査し、調査報告書を作成の上、対象債権者に提出し報告することになります【本要領2(3)③、(6)①②、本要領QA33】。

ヘ.対象債務者により再生計画案が作成された後、全ての対象債権者による債権者会議を開催し、統括責任者は、当該債権者会議で対象債権者全員に対し再生計画案の調査結果を報告するとともに、再生計画案の説明、質疑応答及び意見交換を行うこととなります【本要領2(7)①】。

そして、全ての対象債権者が、再生計画案に同意し、その旨を文書等により確認した時点で再生計画は成立し、対象債務者は再生計画を実行する義務を負担し、対象債権者の権利は、成立した再生計画の定めにより変更され、対象債権者は、再生計画に従った債権放棄等をすることとなります【本要領2(7)②】。

ト.支援業務部門は主要債権者と連携の上、必要に応じて、外部専門家の協力を得て、再生計画成立後の対象債務者の再生計画達成状況等についてモニタリングを行うこととされ、モニタリング期間は原則として再生計画が成立してから概ね3事業年度を目途とし、必要な期間が定められます。また、支援業務部門は、対象債務者の再生計画達成状況等を踏まえ、その後のモニタリングの要否を判断することとなります【本要領4(1)①③⑤】。

3.照会者の求める見解となることの理由
個人事業者が債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額は、所得税法第36条第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に該当するため(所基通36-15(5))、原則として、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。

ただし、当該個人事業者が「破産法に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的利益の価額については、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています(所法44の2①)。

この「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは、「破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合」をいうこととされています(所基通44の2-1)。

この点、以下の(1)ないし(3)を踏まえれば、再生計画に基づき対象債務者である個人事業者が債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額は、所得税基本通達44の2-1の「破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合」に該当することから、所得税法第44条の2第1項の規定により、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されないと考えます。

(1)上記2(1)のとおり、対象債務者となる個人事業者は、民事再生法が定める再生手続開始の要件である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と同様の状態にありますので、民事再生法による再生手続の対象者と同様に資力を喪失している者であると認められます。

(2)上記2(4)ニのとおり、再生計画案は、破産手続で保障されるべき清算価値よりも多くの回収を得らえる見込みがある等、対象債権者にとって経済合理性のある内容であることが求められるため、再生計画に基づく債権放棄額は、民事再生法による再生手続と同様に破産手続による債権の免責額と同等以下となるように設定することとなります。

(3)上記2(4)ニ及びホのとおり、再生計画案は外部専門家を含む個別支援チームの支援の下に作成され、外部専門家弁護士により検証されることからすれば、再生計画に基づく債務免除額は、再生手続の対象となり得る者に対して、再生手続による債権の切捨額と同等の債務免除をするものと認められます。

(注)【 】は参照すべき本基本要領、本要領及び本要領QAの該当部分を示しています。

〔回答〕

  • 回答年月日 令和7年1月8日
  • 回答者 国税庁課税部審理室長
  • 回答内容 標題のことについては、標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

ただし、次のことを申し添えます。
(1)この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら⇒ 中小企業活性化協議会が「中小企業活性化協議会実施基本要領」に基づき実施した再生支援において作成された再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて

2025年4月25日


「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(再生型私的整理手続)」に基づき策定された事業再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて

1.照会の趣旨及び照会事項
当研究会は、令和3年6月に公表された「成長戦略実行計画」を受け、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、常時使用する従業員数が300人以下の医療法人を含みます。以下同じです。)の事業再生・事業廃業(これらを併せて、以下「事業再生等」といいます。)に関し、関係者間の共通認識を醸成し、事業再生等に係る総合的な考え方及び具体的な手続等として、別添の「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)及び同ガイドラインと一体的に定められている「『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』Q&A」(以下「QA」といいます。)を取りまとめ、令和4年3月に公表しています(本ガイドラインは、それまでの活用実績を踏まえ、令和6年1月17日に一部改定を行っております。)。

本ガイドラインは、その目的を定めた第一部、基本的な考え方を示した第二部、私的整理手続を定めた第三部から構成され、第三部の「中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)」では、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続等の法的整理手続によらずに、債務者である中小企業者と債権者である金融機関等の間の合意に基づき、主として金融債務について返済猶予・減免等を受けることにより、当該中小企業者の円滑な事業再生や廃業を行うことを目的とする私的整理の手続(以下、事業再生に係る私的整理手続を「再生型私的整理手続」といいます。)を定めたものであり、また、QAは、具体的な実務を行う上で留意すべき事項等を当研究会においてとりまとめたものです。

当研究会としましては、本ガイドラインの中小企業版私的整理手続(再生型私的整理手続及び廃業型私的整理手続)が円滑に運用されるため、当該手続に関する税務上の取扱いを検討する必要があると考えます。

つきましては、再生型私的整理手続において、中小企業者に該当する個人事業者が次の2の手順に従って策定された事業再生計画(以下「本件事業再生計画」といいます。)に基づいて債務の免除を受ける場合におけるその免除を受けた金額は、所得税法第44条の2第1項の規定により、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されないと考えて差し支えないか、ご照会申し上げます。

2.照会に係る取引等の事実関係
(1)対象債務者
再生型私的整理手続の対象となる債務者(以下「対象債務者」といいます。)は、収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生ずることで経営困難な状況に陥っており、自助努力のみによる事業再生が困難であること等の要件を満たす中小企業者であることとされています【第三部3(1)】。

なお、再生型私的整理手続における対象債務者は、法人に限られず個人事業者も含まれています【第三部3(2)①】。

当該個人事業者は、民事再生法が定める再生手続開始の要件である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と同様の状態にあることを照会の前提とします。

(2)対象債権者
再生型私的整理手続の対象となる債権者は、対象債務者に対して金融債権を有する取引金融機関等で事業再生計画が成立した場合に権利を変更されることが予定されている債権者とされています【第一部3、第三部1(1)】。

(3)第三者支援専門家
第三者支援専門家とは、対象債務者及び対象債権者との間に利害関係を有しない弁護士、公認会計士等の専門家であって、再生型私的整理手続を遂行する適格性を有し、その適格認定を得たものをいいます。

第三者支援専門家は、対象債務者からの申出を受けて、主要債権者()の意向を踏まえて、再生支援を行うことが不相当でないと判断した場合には、対象債務者の資産負債や損益の状況の調査検証や事業再生計画策定の支援等を行い、策定された事業再生計画案の内容の相当性及び実行可能性等について調査し、対象債権者に報告して事業再生計画案について合意形成を図ることとなります【第三部4(1)、(5)①、(6)③】。

主要債権者とは、対象債務者に対する金融債権額が上位のシェアを占める対象債権者で金融債権額のシェアが最上位の者から順番に、そのシェアの合計額が50%以上に達するまで積み上げた際の単独又は複数の対象債権者をいいます【第三部2(5)】。

(4)「事業再生計画」の策定手順等の概要
再生型私的整理手続に基づく金融支援は、債権放棄等のほかリスケジュール等の様々な手法が考えられますが、債権放棄等を伴う事業再生計画を策定する場合には、以下の手順等を経て計画が成立することが想定されています。

イ.対象債務者が、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家(以下「外部専門家」といいます。)と相談しつつ、第三者支援専門家を公表されたリストから選定し(複数の対象債権者が関わる場合で、対象債権者全員の同意を得たときは、リストにない専門家を第三者支援専門家として選定することも認められています。)、主要債権者に再生型私的整理手続を検討している旨を申し出るとともに、第三者支援専門家の選任について主要債権者全員から同意を得ることになります【第三部4(1)①②、QA41】。

ロ.第三者支援専門家は主要債権者の意向も踏まえて、再生支援を行うことが不相当ではないと判断した場合には、対象債務者の資産負債及び損益の状況の調査検証や事業再生計画の策定方針について支援を開始します【第三部4(1)③】。

ハ.対象債務者は、上記(2)以降、対象債権者に対して必要に応じて一時停止の要請を行います【第三部4(2)】。

ニ.対象債務者は、外部専門家からの支援を受ける等して相当の期間内に事業再生計画案を作成することになります【第三部4(3)】。

事業再生計画案の内容は、対象債務者の自助努力が十分に反映されたものであるとともに、企業の概況、財務状況の推移、保証人がいる場合はその資産と負債の状況、実態貸借対照表、経営が困難になった原因、事業再生のための具体的施策、今後の事業及び財務状況の見通し、資金繰り計画及び債権放棄等の金融支援を含むものとされています【第三部4(4)①イ】。

また、事業再生計画案は、経営責任及び株主責任の明確化を図る内容であること【第三部4(4)①ホ】、加えて、破産手続で保障されるべき清算価値よりも多くの回収を得られる見込みがある等、対象債権者にとって経済合理性のある内容であることが求められます【第三部4(4)①ト】。

更に、事業再生計画案における権利関係の調整は、債権者間で平等であることを旨とし、債権者間の負担割合については、衡平性の観点から、個別に検討することとされています【第三部4(4)①へ】。

ホ.第三者支援専門家は、対象債務者及び対象債権者から独立して中立かつ公正・公平な立場で、事業再生計画案の内容の相当性及び実行可能性並びに金融支援の必要性及び内容の相当性等について調査し、調査報告書を作成の上、対象債権者に提出し報告することになります【第三部4(5)①②】。

ヘ.対象債務者により事業再生計画案が作成された後、原則として全ての対象債権者による債権者会議を開催し、第三者支援専門家は、当該債権者会議で対象債権者全員に対し事業再生計画案の調査結果を報告するとともに、事業再生計画案の説明、質疑応答及び意見交換を行うこととなります【第三部4(6)①】。

そして、全ての対象債権者が、事業再生計画案に同意し、その旨を第三者支援専門家が文書等により確認した時点で事業再生計画は成立し、対象債務者は事業再生計画を実行する義務を負担し、対象債権者の権利は、成立した事業再生計画の定めにより変更され、対象債権者は、事業再生計画の定めに従った債権放棄等をすることとなります【第三部4(6)④】。

ト.外部専門家や主要債権者は、事業再生計画成立後の対象債務者の事業再生計画達成状況等について定期的にモニタリングを行うこととされ、モニタリング期間は原則として事業再生計画が成立してから概ね3事業年度を目途とし、対象債務者の状況や事業再生計画の内容等を勘案して、必要な期間が定められます。

また、主要債権者は、対象債務者の事業再生計画達成状況等を踏まえ、その後のモニタリングの要否を判断することとなります【第三部4(8)①】。

3.照会者の求める見解となることの理由
個人事業者が債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額は、所得税法第36条第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に該当するため(所基通36-15(5))、原則として、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。

ただし、当該個人事業者が「破産法に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的利益の価額については、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています(所法44の2①)。

この「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは、「破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合」をいうこととされています(所基通44の2-1)。

この点、以下の(1)ないし(3)を踏まえれば、本件事業再生計画に基づき対象債務者である個人事業者が債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額は、所得税基本通達44の2-1の「破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合」に該当することから、所得税法第44条の2第1項の規定により、当該個人事業者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されないと考えます。

(1)上記2(1)のとおり、対象債務者となる個人事業者は、民事再生法が定める再生手続開始の要件である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と同様の状態にありますので、民事再生法による再生手続の対象者と同様に資力を喪失している者であると認められます。

(2)上記2(4)ニのとおり、事業再生計画案は、破産手続で保障されるべき清算価値よりも多くの回収を得らえる見込みがある等、対象債権者にとって経済合理性のある内容であることが求められるため、本件事業再生計画に基づく債権放棄額は、民事再生法による再生手続と同様に破産手続による債権の免責額と同等以下となるように設定することとなります。

(3)上記2(4)ホのとおり、事業再生計画案は外部専門家の支援の下に作成され、独立して公平な立場から第三者支援専門家により確認されることからすれば、本件事業再生計画に基づく債務免除額は、再生手続の対象となり得る者に対して、再生手続による債権の切捨額と同等の債務免除をするものと認められます。

(注)【 】は参照すべき本ガイドライン本文ならびにQAの該当部分を示しています。

〔回答〕

  • 回答年月日 令和7年1月8日
  • 回答者 国税庁課税部審理室長
  • 回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

ただし、次のことを申し添えます。
(1)この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら⇒ 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(再生型私的整理手続)」に基づき策定された事業再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて

2025年4月16日


『中小企業再生支援スキーム』の改訂

中小企業庁は、『中小企業再生支援スキーム』について、以下のとおり改訂した。

<改訂の趣旨>
中小企業再生支援スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めたものである。
窮境に陥った事業者の方が、この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができる。
中小企業庁では、税制の特例措置の創設等の都度、新たな規定を追加や改訂をしてる。
この度、以下の特例について、適用期限が平成31年3月末までに延長されたので、「中小企業再生支援スキーム」を改訂し公表した。

<主な改訂の内容>
●「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」の延長
(具体的な内容)
事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合、平成31年3月末までの間、評価損の損金算入が可能となる等の特例が適用できる。

適用対象 平成21年12月4日から平成28年3月31までの間に、債務について金融機関
から貸付け条件の変更を受けた法人

●「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の延長
(具体的な内容)
再生企業の保証人となっている経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合には、平成31年3月末までの間、譲渡益を非課税とする特例が適用できる。

適用対象

平成21年12月4日から平成28年3月31日までの間に、金融機関から受けた
事業資金の貸付けに係る債務の弁済について、条件変更を受けた法人

★リンクはこちら⇒ 『中小企業再生支援スキーム』の改訂

2016年8月31日

カテゴリー
記事

BLOG(バリュエーション)

ファミマTOB価格は高裁も安すぎと判断し非公開化価格設定に影響も!

M&A Onlineによると、伊藤忠商事がファミリーマート(東京都港区)を完全子会社化する際に実施した株式公開買い付け(TOB)の価格を巡る裁判で、東京高裁は先日までに、公正な価格は実際の買い付け価格よりも300円高いとする東京地裁の判断を支持し、ファミリーマート側の抗告を棄却する決定をしました。

TOBに関して公正な価格を裁判所が決定するのは近年ではまれで、親子上場の解消のための非公開化や経営陣が参加する買収(MBO)による株式非公開化に影響を与える可能性があります。

伊藤忠商事は2020年、50.1%を保有していたファミリーマートに対し1株2,300円でTOBを実施しましたが、TOBに応募せずに強制的に株式を買い取られた海外投資家などが、買い取り価格が安すぎるとして東京地裁に公正な価格の決定を求めて申し立てを行いました。

東京地裁は2023年、ファミリーマートが設置した特別委員会が十分に機能していなかったとした上で、2,600円を公正な価格として示しました。

ファミリーマートはこの決定を不服として、東京高裁に抗告していました。

ロイターが閲覧した決定文によると、東京高裁は東京地裁の決定内容を概ね支持しました。

価格水準が不十分といった特別委員会からの意見が尊重されず、TOBが一般に公正と認められる手続きにより行われたと認めることはできないとしました。

TOB価格は、ファミリーマートの特別委員会が選任した財務アドバイザーが算定した企業価値の下限を下回っていたのです。

ファミリーマートは「当社が主張してきた手続きの公正性が認められなかったことは誠に遺憾であり、不服申し立てを行う方針。今後の対応に向けて準備を進めていく」と回答しました。

伊藤忠商事は「ファミリーマートで係争中の案件であり、コメントは差し控える」とした。

経営陣が株式を取得して非上場化したり、親会社が上場子会社を完全子会社化したりする際に実施するTOBでは、なるべく安く株式を取得したい経営陣や親会社と、高値で株式を売却したい少数株主との間で構造的な利益相反が存在します。

大正製薬ホールディングスが実施したMBOについて複数の投資家が価格決定を申し立てるなど、公正な買い取り価格について裁判所に判断を仰ぐ事例が増えています。

しかしながら、2016年以降、裁判所はTOBを巡る公正な価格の判断は行ってきませんでした。

このきっかけとなったのが、ジュピターテレコムTOBに関する2016年の最高裁の決定です。

特別委員会を設置するなど、意思決定が恣意的になることを排除する措置が講じられ、手続きが公正であればTOB価格は尊重されるとしたため、価格に不満を持つ株主側はまず手続きが公正でなかったことを立証しなければならず、価格の審査の前に門前払いとなっていました。

一方、手続きの公正性の審査が特別委員会の設置などといった形式的なものとどまれば、価格の公正さが審理される場が事実上なくなることを懸念する声も出ています。

ファミリーマートのTOBで価格にまで踏み込んだ地裁の判断は、今後の司法判断に影響を与えるとして注目を集めていました。

僕自身も個人的に何度か持っていた株式がMBOによりスクイーズアウトされたことがありますが、少数株主は何もできませんからね。

一方、仕事で上場企業のMBOに携わったことがありますが、株主から質問があった場合にはどう答えるか考えながら、言い換えれば、説明できるようなロジックかどうかを念頭に置いて業務を進めていましたが、その辺りの意識が欠けていたのでしょうか?

この事件の結果は今後のTOBに影響を与えると思いますので、どんな結論になるか楽しみにウォッチしていきたいですね。

ファミマTOB価格は高裁も安すぎと判断し非公開化価格設定に影響を与える可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


ファミマのTOB価格2,300円は不当に安かったのか?

東京地裁が不当に安いと判断した伊藤忠によるファミマTOB価格は本当に安かったのでしょうか?
M&A Onlineによると、ブルームバーグの報道では、東京地裁はファミリーマートの買収対価をめぐり反対株主から提起されていた株式買取価格決定訴訟において、伊藤忠商事による買取価格の2,300円は不当に安く、2,600円とする判決を下したとのことです。

その理由は、企業法務ナビの記事(https://www.corporate-legal.jp/news/5220)によると、ファミリーマートが設置した特別委員会が意見表明書の中で2,300円を「安い」と評しており、これを「妥当でない」と表現していればTOB自体に賛同できなかった可能性があるため、多数株主と少数株主の利害を適切に調整された結果とは言い難いからとのことです。

なお、事件の経緯の概略は、以下のとおりです。
<判決に至った経緯>
伊藤忠商事は、上場子会社であったファミリーマートの完全子会社化を行うことを決定し、2020年7月9日に1株当たり2,300円でTOBを開始しました。
TOBの実施について、伊藤忠商事の2020年7月8日付のプレスリリースでは目的・理由が詳しく記載されていますが、要約すると、「子会社上場を維持していると少数株主との利害対立を避けられず、その調整のため実施できない施策が発生するなどの弊害が大きいので、TOBによる完全子会社化を実施して親子上場を解消し、より抜本的な成長戦略を実施したい」ということになります。

ファミリーマートは同プレスリリースで、伊藤忠グループとの一体性を高めることが競争に勝つために必要であることを理由に、「TOB自体には賛同しつつ、提示された価格が一般株主への投資回収機会の提供という観点では一定の合理性があるため、妥当性を欠くとまでは言えないが、一般株主に対し積極的に応募を推奨できる水準の価格に達しているとまでは言えないため、応募するかどうかは株主の判断に委ねる」とする意見を表明しました。

ファミリーマートはメリルリンチ日本証券に、また、ファミリーマートが設置した特別委員会は、PwCにそれぞれ株式価値算定を依頼し、提示価格の妥当性を検討しています。
結論として、提示価格は両評価書の提示するレンジの範囲内であるため、妥当といえる水準には達しているが、PwCによる評価で採用したDCF法の下限値である2,472円には届いていないこと、また、2010年以降に発表され、非公開化を目的とし、買付規模が500億円以上である他の公開買付けの事例のプレミアム水準と比較して、見劣りするプレミアム水準にとどまることから、十分に高い水準であるとまでは言えない旨記載しています。

その後、TOBに十分な応募があったため、伊藤忠商事は同年11月10日に買収を完了させてファミリーマートを上場廃止とし、その後応募しなかった株主に対して同額の2,300円で株式併合によるスクイーズアウトを実施しました。このスクイーズアウトに反対する株主が、東京地裁に買取価格決定を申し立てました。

そして、東京地裁は冒頭に記載したとおり、特別委員会がプレミアムが不十分としたことを問題視し、「株価が安い」と判断した模様です。

では、TOB価格の2,300円は本当に安かったのでしょうか?
ここから先は、巽 震二氏が、アナリスト目線で検証しています。

ファミリーマートのTOBに関する意見表明のプレスリリースで開示されている提示価格のプレミアムと類似事例の平均値の比較及び類似事例の平均値に基づく株価評価を見ると、類似事例プレミアムは36%~39%で測定期間を通じて大きくはぶれていないのに対し、提示プレミアムは11%~30%と大きくぶれています。
測定期間が長いほどプレミアムが低くなっていますので、これはファミリーマートの株価が6か月間下落トレンドで推移してきたこと、一方で類似事例では6か月間に大きなトレンドがなく概ね持ち合い圏での推移をたどっていたことが読み取れます。

提示価格の2,300円が安かったのかどうかは、この下落トレンドが市場のどのような判断に起因するのかによるといえます。

スタンドアロンの今後の成長が市場の要求水準に届かず、価格訂正が続いている状況であれば、公表前日の株価に30%のプレミアムを付けて損切のチャンスが与えられる一般株主には、有利な価格と考えられます。

そうではなく、コロナ禍という一過性の業績悪化等による下落トレンドに過ぎず、今後スタンドアロンの経営努力で市場の要求水準を満たす利益成長が期待できるのであれば、足元の底値を基準にした公表前日株価に対するプレミアムではなく、6か月平均に対するプレミアムが十分なものでなければ、TOB価格が不当に抑えられたという結論になるでしょう。

そこで、2019年1月からTOB公表までのファミリーマートの株価推移をまずは見てみると、2019年1月~8月は、時折戻りを入れながらも一貫した下落トレンドを描いています。
同期間中、TOPIXは弱いながらも上昇トレンドでしたので、銘柄固有の要因でファンダメンタルな売られ方をしたのであろうと推測されます(上場廃止に伴い、当時の決算説明資料等が公開されなくなってしまいましたので、具体的な要因の分析は現時点では残念ながら困難です)。

その後、一旦株価は底打ちして反転上昇トレンドを10月まで維持しますが、結局そこで頭打ちとなり、再び下落トレンドに入ります。

さらに、2020年2月下旬から発生した新型コロナ第1波の拡大懸念による世界同時株価急落が発生して下落速度が急加速し、下落幅のおよそ半値戻し水準まで来て持ち合いの動きとなりました。
そして、一旦は上放れしたものの反落して持ち合い起点の安値を割れるかどうかというところでTOB公表となりました。

この株価推移からすると、ファミリーマートの株にはファンダメンタルな弱さがあり、市場が要求する利益成長に届かないという判断はおそらく下されていたのであろうと推察されます。
他方で、平均株価の算出期間はコロナショックの影響が非常に強く反映された時期であり、業績が落ち込んでいたとはいえ、果たしてそこまでコロナショックの影響を織り込むことが妥当であったのかという疑問が生じます。

特に3か月平均までは、コロナショック後の株価だけの平均ですが、6か月平均であれば、コロナショック前の株価を含んだ平均となりますので、コロナショックの影響を一定程度調整するのであれば、6か月平均を重視するという考え方になるかと思います。

2020年7月は、世界各地でのロックダウンが解除されはじめ、日本でも緊急事態宣言解除後、Go Toトラベル政策の開始が予定され、また5月にはモデルナワクチンの治験が成功したことが報じられるなど、ワクチン開発の進捗によるコロナ収束の期待も高まり始めた時期ですので、一定程度コロナからの立ち直りを見込んでも良い時期にあったと考えられます。

実際に、意見表明のプレスリリースで開示されている伊藤忠商事にも提出していた株価算定用の事業計画では、営業収益・事業利益は2022/2期にコロナ前の2020/2期を超過し、EBITDAも2025/2期にはほぼ2020/3期と同水準まで回復することを見込んでいます。

フリーキャッシュフローは2020/3期水準を大きく下回る水準が想定されていますが、日々現金売上が生じ、食品等販売期間の短い商品の比率が高いコンビニエンスストアという業態から見て、キャッシュ・コンバージョン・サイクルはそれほど長くないはずですので、利益が回復しているのにフリーCFが大きく減少するというのは設備投資を増加させているからと考えられます。

であるとすれば、長期的には減価償却費の増加を通じでフリーCFが反転増加トレンドになるはずですので、いずれはコロナ前の水準に回復できるとみてよいと思います。

以上から考えると、TOBを公表した7月の時点では、コロナ前水準への回復をある程度見込んだ事業計画が策定されていることから、価格面でもそれを織り込むべきと考えられ、ファミリーマート特別委員会の2,300円は「安い」という意見は合理的であると思います。

他方で、2019年からの大きな下落トレンドを見る限り、ファンダメンタルな株価下落の理由も否定はできなそうですので、あまり高くは買えないという伊藤忠商事サイドの主張も一定の合理性はあろうかと思います。

そうすると、2,600円という判決の水準は、意見表明のプレスリリースにおいてコロナショック前の交渉の初期段階で伊藤忠商事が最初に提示した価格として言及された価格でもあり、また、過去3か月分の平均株価に類似事例プレミアムを乗じた水準とほぼ同じです。

当該3か月間は、コロナショック後の底打ちから業績回復期待による小反発局面を含めた期間でもありますので、コロナからの回復期待の織り込み度合いという点でも落としどころとしてちょうどよい水準のように感じられます。

過去にも「牛角」などの飲食チェーンを運営するレックス・ホールディングスなどで問題になっているとは思いますが、なかなか難しい問題ですね。
こういった訴えられるリスクもありますので、MBOなどをやる際には、かなり慎重にやらないといけないですね。

ファミマのTOB価格2,300円は不当に安かったのか?について、どう思われましたか?


「サザビーリーグ」創業者らの80億円課税処分を「株価の根拠明確でない」との裁決で全額取り消し!

読売新聞によると、生活雑貨ブランド「アフタヌーンティー」などを展開する「サザビーリーグ」(東京都)の創業者らが東京国税局から受けた計約80億円の課税処分について、「国税不服審判所」が全額を取り消す裁決をしたことがわかったようです。
裁決は2022年1月20日付です。
巨額の課税処分の取り消しは異例です。

課税処分の取り消しを受けたのは、創業者の鈴木陸三氏(78)と、森正督会長(73)の資産管理会社「三木家」(東京都)です。
関係者によると、サザビーリーグはかつてジャスダックに上場していましたが、鈴木氏の親族が代表を務める投資会社が株式公開買い付け(TOB)を行い、2011年3月までに非上場化しました。

株を大量保有していた鈴木氏と森氏から、親族に事業を承継した形です
この際、投資会社はTOBの資金調達の一環として新株を発行し、鈴木氏と三木家が1株5万円で計6万株(30億円)を取得しました。
投資会社はTOBに成功してサザビーリーグを吸収合併した後、鈴木氏と三木家から1株8万円で株の一部を買い戻しました。

鈴木氏と三木家は計9億円の売却益について税務申告していました。
これに対し、東京国税局は一連の取引に事業承継時の税負担を軽減する目的がなかったかどうかなどについて調査を行いました。
東京国税局は、サザビーリーグの吸収合併で投資会社の資産は増えており、株の買い戻し価格は1株8万円ではなく「84万円」が相当だと判断しました。
2019年9月、当初申告との差額に当たる計約210億円の申告漏れがあったとして、過少申告加算税を含む計約80億円を追徴しました。
鈴木氏と三木家は追徴を不服とし、2019年12月に国税不服審判所に審査請求しました。
鈴木氏らは審判で「株価は投資会社の定款で定められており、適正だ。株の売却で巨額の利益を得たわけでもない」などと主張しました。
裁決はこれを認め、「国税当局側の主張する株価の根拠は明確でなく、課税処分は違法だ」と結論付けました。

納付済みだった追徴税は、利子に当たる「還付加算金」を上乗せして鈴木氏らに返還されたようです。
鈴木氏らは取材に「審判所の適正な判断に心から安堵している」と文書で回答しています。
一方、東京国税局は「個別事案については回答を差し控える」としています。
なお、サザビーリーグは1972年創業で、人気アパレルブランド「カナダグース」なども販売しており、2021年3月期の連結売上高は851億円です。
また、国税不服審判所は、国税庁に設置され、納税者からの審査請求を受けて国税職員や裁判官が審査を行うところです。
2020年度に審査された2,328件のうち、全面的な課税取り消しは65件(2.8%)で、裁決は行政の最終処分で、国税当局は再調査や提訴ができません。

個人的には、『株価が定款に定められている』というのは、根拠にならないと思います。
あくまで、『時価』ですから。
これが認められると、定款に定めることで、安易に租税回避を図ろうとする人がでてくるのではないかなぁと不安になります。
国税庁が、持って行き方を誤った案件なのではないでしょうか?

「サザビーリーグ」創業者らの80億円課税処分を「株価の根拠明確でない」との裁決で全額取り消されたことについて、どう思われましたか?


サイブリッジ合同会社がカーディナル株式会社(証券コード:7855)に対して山田マーケティング株式会社による公開買付けに関して質問書を送付!

サイブリッジ合同会社(代表:水口翼)は、カーディナル株式会社(代表取締役社長:山田弘直、証券コード:7855)の株主です。
サイブリッジ合同会社は、2021年8月5日に開示された山田マーケティング株式会社(以下「山田マーケティング社」)によるカーディナル株式会社へのいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる株式公開買付(以下「本公開買付け」)について、本公開買付けに係る買付価格が一般株主に対して十分に配慮された価格ではない可能性があるため、カーディナル株式会社に対して本文記載の内容の質問書を送付しました。

質問書

2021年8月5日付「山田マーケティング株式会社によるカーディナル株式会社株式(証券コード:7855)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」により、山田マーケティング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)によるカーディナル株式会社(以下「貴社」といいます。)の普通株式(以下「貴社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が公表されました。
そして、貴社は、2021年8月5日付け「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」を公表し、本件公開買付けに賛同する意見を表明しております。
一方で、本公開買付けに係る貴社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は、普通株式1株につき851円となっており、1株当たりの貴社の純資産額(第54期における1株当たりの純資産額は1,133.53円)を大幅に下回る金額となっております。
そのため、貴社の株主であるサイブリッジ合同会社(以下「サイブリッジ」といいます。)は、本公開買付価格は貴社の一般株主に対して十分に配慮された価格ではない可能性があると考えております。
貴社に対して本事前質問状を提出し、下記の質問に対して、2021年9月1日午後5時までに、貴社のHP上にて回答を公開することを求めます。
万が一、本質問書記載のご質問に対して、了解可能なご回答をいただけなかった場合、サイブリッジは本公開買付価格の見直しの要請をすることを具体的に検討しております。

1.フェアネス・オピニオンの取得について
2021年8月6日付「意見表明報告書」(以下「本意見表明報告書」といいます。)によれば、貴社は、貴社、公開買付者及び不応募合意株主から独立した株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
経済産業省の「公正なM&Aのあり方に関する指針」(以下「MA指針」といいます。)においては、「第三者評価機関からフェアネス・オピニオンの取得が行われた場合には、公正性担保措置として積極的に評価されるべきものと考えられる。」とされております。
MA指針において、MBOを実施する際の公正性担保措置の一つとして指摘をされている「フェアネス・オピニオン」をプルータス・コンサルティングから取得しないという判断をされた理由について、具体的にご説明を願います。

2.株価算定方法について
(1)加重平均資本コストの算出について
本意見表明報告書によれば、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の公正性を担保するために、プルータス・コンサルティングに対し、貴社株式価値の算定を依頼し、株式価値算定書を取得しております。
プルータス・コンサルティングは、貴社株式価値の算定にあたっては市場株価法及びDCF法を算定手法として用いて、算定を行なっております。そして、本意見表明報告書によれば、DCF法での貴社株式価値の算定において、割引率は加重平均資本コスト(以下「WACC」といいます。)とし、WACCは5.288%〜9.214%を採用しております。
WACCの評価プロセスにおいて、必要な算定要素であるベータ値の抽出が必要となりますが、このベータ値は評価対象会社の事業と類似性のある他の上場企業のLeveredベータを収集したうえで業界平均のUnleveredベータを弾き、評価対象会社としてのベータ値を算出するのが一般的であると理解をしております。
この点、本意見表明報告書によれば、プルータス・コンサルティングは、貴社株式価値の算定手法として「適切な類似上場会社を選定することが困難である」ことを理由に、類似会社比較法を不採用としています。
そこで、適切な類似上場会社を選定することが困難な状況の中で、どのようにしてWACCの評価に必要なReleveredベータを抽出したのかをご教示ください。

(2)永久成長率について
第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングは、DCF法での貴社株式価値の算定において、永久成長率法を採用した上で、0%の永久成長率を採用しております。
永久成⾧率は、インフレ率、GDP成⾧率、あるいは、過去の企業成⾧率のいずれかを引用することが一般的であると理解をしております。
この点、国内の経済状況をふまえつつ合理的かつ客観的な値を見つけるのは難しいとも思われますが、国際通貨基金は、日本国の2021年から2025年にかけてのインフレ率について0.137%から0.963%と公表しています(「IMF World Economic Outlook Databases(2021年4月)」)。
このような公表情報がある中、貴社株式価値の算定において、永久成⾧率を0%に設定をした理由をご教示ください。

以上

MBOは、対象会社の役員等が出資した会社を通じて対象会社の株式を購入し、非上場化をはかるということですので、役員等に比べ情報力で圧倒的に劣る対象会社の一般株主は、勝手に株主から排除されてしまう結果となります。
それゆえ、一般株主が納得できるような内容でないといけないと思います。
以前、上場会社のMBOの際に、対象会社(上場企業)側の株価算定の仕事に携わったことがありますが、訴訟のリスクもあるため、使用する率などについて、質問があったときにどう回答するかということも考え、文章にしつつ、株価算定の作業を進めたことがあります。
おそらく日本でNo.1のプルータス・コンサルティングなので、明確な理由等を持っていると思いますので、時々バリュエーション業務をやっている僕としてはどのような回答があるのか非常に興味深いです。
また、こういう質問が一般的に行われるようになり、企業側もきちんと株主が理解できるような報告書などの文書を開示するようになるといいなぁと思います。

サイブリッジ合同会社がカーディナル株式会社(証券コード:7855)に対して山田マーケティング株式会社による公開買付けに関して質問書を送付したことについて、どう思われましたか?

カテゴリー
記事

事業承継

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

国税庁は、『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者※1として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
①その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
②後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

※1平成31年4月1日から令和8年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

※2先代事業者と生計を一にする親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。

★リンクはこちら ⇒ 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

2024年7月12日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

2024年7月10日


法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)

国税庁は、『法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)

2021年7月12日


円滑な事業承継のための3ステップ

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業承継のステップに応じた支援を紹介する、リーフレットを作成した。

<円滑な事業承継のための3ステップ>
事業承継への取組は会社にとって非常に大きな問題だが、ついつい先送りされがちである。
しかしながら、事業承継の準備には、後継者の育成も含めると、5~10年程度を要する。
経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳ごろには事業承継に向けた準備に着手する必要があると言える。
中小企業庁では、今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、事業承継のステップに応じた切れ目のない支援を行う。

本リーフレットは、事業承継問題を取り上げたNHKドラマで主演を務めた内山理名さんを表紙に起用している。


<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部財務課長 菊川
担当者:増田
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868
メールアドレス:chusyo-toiawase@meti.go.jp
(メールによるお問い合わせの際は、差し支えなければ電話番号もご記入のこと。)

 ★リンクはこちら ⇒ 円滑な事業承継のための3ステップ

2018年5月31日


平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられた。
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になる。

<改正の概要>
事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧のこと。
平成30年度事業承継税制の改正の概要
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要である。

(1) 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2) 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできない。

<申請の手引き・記載例>
納税猶予を受けるための手続
詳細な手引きや記載例については、順次中小企業庁のホームページに掲載予定である。公表までしばらくお待ちのこと。

<申請書類>

特例承継計画(事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要がある。)
第一種特例認定申請書(「先代経営者」から後継者への贈与・相続等)
第二種特例認定申請書(「先代経営者以外の株主」から後継者への贈与・相続等)
通常の事業承継税制に関する申請書類
報告(認定を受けた中小企業者用。通常認定・特例認定で共通。)


<参考資料>

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
新旧対照表
附則

<認定・申請に関するお問い合わせ先>
お問い合わせが集中しており、電話がつながりにくくなっている。
認定・申請に関するお問い合わせにつきましては、各都道府県庁の担当課へ問い合わせること。
各都道府県の申請窓口・お問い合わせ先
なお、申請の手引きや記載例を順次掲載するので、公表までしばらくお待ちのこと。

<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-5808(直通)
FAX:03-3501-6868

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

2018年5月14日


平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

中小企業庁は、事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、平成29年度に引き続き、「事業承継補助金」を実施する。
「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は4月下旬の公募開始を予定しているので、事業の活性化に、是非ご活用のこと。

<概要>
「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、(1)地域経済に貢献する中小企業者等による、(2)事業承継(事業再編・事業統合を除く)をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金である。
補助率:2/3
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円

補助対象者や事業承継についての考え方は以下のとおりである。
(1)地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象である。
(2)事業承継
平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行う必要がある。
(3)新しい取組
・経営革新等
※ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等
※新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等
・事業転換
※事業所の廃止や既存事業の集約・廃止等

<公募期間>
平成30年4月下旬~平成30年6月上旬頃(予定)

<留意点>
応募の際は、認定支援機関が作成する、以下に関する「確認書」が必要である。最寄りの認定支援機関にご相談のこと。ちなみに、弊所も認定支援機関である。
(1) 地域に貢献する中小企業であること
(2) 経営革新等の独創性など
(3) 事業期間中に継続的な支援を行うこと

※確認書のフォーマットは公募開始後、ホームページに掲載される。
※事業承継補助金事務局ページは4月下旬OPEN予定。

<本発表の問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部財務課長 菊川
担当者:成田、鈴木、小野
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

2018年4月25日


非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし

国税庁は、『非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし』をホームページに公表した。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

 ★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし

2018年4月17日


中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」の公表

日本公認会計士協会は、平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」を公表した。

本研究報告は、事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、事業承継と表裏一体ともいえる廃業への対応も喫緊の課題であると考え、廃業支援における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の廃業支援に資する情報を提供しようとするものである。

また、今後、研修会を実施する予定とのことである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」の公表

2018年1月30日


中小企業施策調査会研究報告第2号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」の公表

日本公認会計士協会は、平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」を公表した。

本研究報告は、昨今、中小企業の事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、従業員承継に焦点を絞り、従業員承継における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の事業承継支援に資する情報を提供しようとするものである。

また、今後、研修会を実施する予定とのことでである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第2号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」の公表

2018年1月23日


経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」の公表 Edit

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、平成29年9月15日付けで経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」を公表した。

本研究報告は、平成23年10月11日に公表された経営研究調査会研究報告第45号「事業承継支援マニュアル」の見直しであり、事業承継を取り巻く環境が厳しさを増す中、経営者保証ガイドラインの制定、民法や会社法の改正、相続税・贈与税の納税猶予制度の改正等が行われており、これらに対応するため新たな経営研究調査会研究報告として取りまとめたものである。

本研究報告では、「事業価値源泉」に着目し、その分析と承継を軸として事業承継の進め方を示している。
最近では、事業承継の課題において単に税や資金調達など個別の問題だけではなく、中小企業の経営を強化し事業を継続・発展させることに注目が置かれているためより一層本研究報告の活用が期待される。
今回の見直しでは、更に増えつつある第三者売却に対応すべく対応する章の記述を充実させるとともに、実際に公認会計士が行う支援業務の具体例を追加している。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」の公表

2017年10月19日

『中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧』の更新 Edit

中小企業庁は、平成29年度より、事業承継税制・金融支援に係る認定・確認等の窓口が都道府県知事に委譲されたことに伴い、申請マニュアルの改訂を行った。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧(既に削除済み)

2017年9月27日

事業承継5ヶ年計画 Edit

中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備するため、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とする「事業承継5ヶ年計画」を策定した。

<背景・経緯>
中小企業経営者の高齢化が進み、数十万者の中小企業が事業承継のタイミングを迎えようとしている。
しかし、今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにもかかわらず、6割が後継者未定であり、70代の経営者でも、事業承継に向けた準備を行っている経営者は半数にとどまる。
また、経営者の高齢化が進むと、企業の業績が停滞する可能性も高くなる。

中小企業庁はこうした現状を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備すべく、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間と定め、支援のあり方についてまとめた「事業承継5ヶ年計画」を策定した。

<事業承継5ヶ年計画の概要>
今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とし、以下の観点から、支援体制、支援施策を抜本的に強化する。

  • 経営者の「気付き」の提供
    地域毎に、それぞれの支援機関がつながる事業承継プラットフォームを立ち上げ、事業承継診断等によるプッシュ型の支援を行い、事業承継ニーズを掘り起こす。
  • 後継者が継ぎたくなるような環境を整備
    資金繰り・採算管理等の早期段階からの経営改善の取組を支援する。また、早期承継のインセンティブを強化し、後継者や経営者による経営の合理化やビジネスモデルの転換など成長への挑戦を支援する。
  • 後継者マッチング支援の強化
    事業引継ぎ支援センターの体制強化や、民間企業との連携により、小規模M&Aマーケットを整備する。
  • 事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備
    サプライチェーンや地域における事業承継、事業再編・統合を促進し、中小企業の経営力強化を後押しする。
  • 経営人材の活用
    次期経営者候補やアドバイザーとして、経営スキルの高い外部人材を活用しやすい環境を整備する。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヶ年計画)

2017年7月13日

平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業(全国事務局事業)」に係る地域事務局の決定

平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業」では、地域における事業承継支援体制の強化に向けて、各都道府県に拠点を置く支援機関等による、地方自治体等と連携した、地域における事業承継支援のためのネットワーク(事業承継ネットワーク)の構築に取り組む。

この度、都道府県や地域の支援機関等と連携して事業承継支援の中核を担う「地域事務局」を19の県において採択した。

なお、我がうどん県も入っており(採択事業者は、(公財)かがわ産業支援財団)、19県のうち3県が四国である。

★リンクはこちら ⇒ 平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業(全国事務局事業)」に係る地域事務局を決定しました

2017年6月7日

事業承継に関するパンフレット『会社を未来につなげる-10年先の会社を考えよう-』

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業の見える化・磨き上げ、そして来たるべき事業承継に向けた準備を分かりやすく解説したパンフレットを作成した。

会社を未来につなげるために、経営の見える化・磨き上げに取り組むことが重要である。
自社の経営状況を客観的に把握し、10年先を見据えた本業の強化に着手しよう。
また、10年後に事業運営を担うのは誰か、を考えることも必要である。
経営者の皆様の年齢・状況によっては、その間に事業承継のタイミングを迎えるかもしれない。
後継者の確保と育成、資産やノウハウの承継には時間がかかる。
60歳を目安に、事業承継に向けた準備にとりかかろう。

このパンフレットでは、見える化・磨き上げに向けた具体的な取組や、事業承継の進め方について紹介している。

10年先を見据えて会社を未来につなげていくために、ぜひ活用しよう。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継に関するパンフレット『会社を未来につなげる-10年先の会社を考えよう-』

2017年4月18日

事業承継マニュアル』の公表

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業承継計画の立て方や後継者の育成方法、その他事業承継に伴う課題と対策について分かりやすく解説した「事業承継マニュアル」を作成した。

なお、紙媒体での配布は行っていない。

中小企業経営者の皆様に円滑な事業承継を実現していただくために、中小企業庁は平成28年12月、「事業承継ガイドライン」を10年ぶりに改訂し、公表した。
この度、同ガイドラインの内容を踏まえ、

  • 事業承継計画の立て方
  • 後継者の育成方法
  • 経営権の分散防止や税負担、資金調達等の課題への対策

等についてわかりやすくまとめた「事業承継マニュアル」を作成した。

円滑な事業承継の実現のために、是非活用のこと。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継マニュアル

2017年4月12日

事業承継税制の適用を受けようとしている方又は、事業承継税制の適用を受けている方へ

平成29年4月1日から、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けようとしている方、又は、適用を受けている方で、 相続税又は贈与税の申告書・納税猶予の継続届出書等に添付して提出する 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に基づく認定・確認及びそれに係る申請書・報告書の提出に関する窓口が、各地の経済産業局から都道府県に変更となる。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継税制の適用を受けようとしている方又は、事業承継税制の適用を受けている方へ

2017年2月22日

事業承継ガイドライン

中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめた「事業承継ガイドライン」を策定した。

<背景・経緯>
中小企業経営者の高齢化が進み、今後5年から10年程度で、多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えようとしている。
中小企業に蓄積されたノウハウや技術といった価値を次世代に受け継ぎ、世代交代によるさらなる活性化を実現していくために、円滑な事業承継は極めて重要な課題である。
そこで、中小企業庁では近年の中小企業を取り巻く状況の変化を踏まえた事業承継のあり方を議論する場として、「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」および「事業承継ガイドライン改訂小委員会」を開催し、具体的検討を経て、この度、「事業承継ガイドライン」として取りまとめた。

<事業承継ガイドラインの概要>
本ガイドラインの主な内容は、以下の3点である。
(1)事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)
(2)事業承継に向けた5ステップの提示
(3)地域における事業承継を支援する体制の強化
中小企業経営者の皆様や、経営者の身近な存在として活動されている団体や金融機関等の支援機関の皆様に、本ガイドラインを参考にしていただき、価値ある事業をしっかりと次世代へ承継していただくことを期待している。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継ガイドライン

2016年12月8日

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」の施行

2015年8月21日に第189回通常国会にて成立、同28日に公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が2016年4月1日に施行された。
本法律は、事業承継の円滑化を図るため、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共済制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置を講じている。

<法律の背景・目的>
事業承継の形態が多様化し、20年前は親族内承継が9割だったが、近年は親族外承継が約4割と増加傾向となっている。また、中小企業基本法等で掲げられた「事業承継の円滑化」を促進し、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る必要がある。
こうした状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る。

<法律の概要>
●中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の一部改正
(1)遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度()について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充した。
()
後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようになった。

●小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直した(中小機構が実施)。
(1)小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げた。
(2)小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にした。

●独立行政法人中小企業基盤整備機構法(中小機構法)の一部改正
(1)中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)
(2)中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止した。

★リンクはこちら ⇒ 承継円滑化法が本日施行されました

2016年4月13日

中小企業税制パンフレット

地域の経済と雇用を支えているのは中小企業の皆様である。
こうした中小企業を応援する、様々な税制上の措置が用意されている。
製造業の方が新しい設備を入れて、生産性を上げようとする場合、商業、サービス業の方が自店の魅力向上を図るための投資を行う場合、新規事業開拓のために試験研究をする場合、 後継者へ経営のバトンタッチ(事業承継)を行う場合など、企業活動の様々な局面に応じて使える税制が用意されている。

本パンフレットでは、中小企業の皆様に、代表的で、使ってお得な税制措置について、具体的な内容のポイントについて解説している。
「税制は難しいから・・・」と敬遠せず、経営上の課題の解決や経営戦略に応じて、上手に活用していただきたい。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業税制パンフレット

2014年3月28日

新・事業承継税制

平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等が見直されることになった。

中小企業庁のホームページで、平成27年1月施行の新しい事業承継税制について情報提供を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 新・事業承継税制について

2013年10月11日

事業承継税制の制度改正(平成27年1月施行)

平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等が見直されることになった。

中小企業のホームページでは、平成27年1月施行の新しい事業承継税制について情報提供をしている。

リンクはこちら ⇒ 事業承継税制の制度改正(平成27年1月施行)

2013年7月31日

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)(一部改訂)

中小企業庁が、事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)を一部改訂した。

平成25年4月1日に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改訂する省令(平成25年経済産業省令第18号)により、経済産業大臣の事前確認手続が事業承継税制の適用の前提となる認定の要件から外れることになった。
これに伴い、平成25年4月1日以後に経済産業大臣に認定申請する申請者は、事前確認を受けなくても申請が可能となる。
このため、(2)「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度」(税制版)が一部改訂となった。

これまで、事業承継円滑化のための支援策等を説明した「中小企業事業承継ハンドブック29問29答」を作成し、提供してきたが、今回、支援策毎に、そのポイントを簡潔に説明した以下の4種類の小冊子を作成していた。
(1)『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
(2)『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
(3)『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
(4)『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

事業承継に関する支援策の内容を短時間で把握したい方、「中小企業事業承継ハンドブック29問29答」を読まれる前にまず簡単に概要を把握したい方、経営者の方で事業承継をどの様に進めたら良いのかお悩みの方などにご利用いただきたい。

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)(一部改訂)

2013年4月19日

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)

中小企業庁は、これまで、事業承継円滑化のための支援策等を説明した『中小企業事業承継ハンドブック29問29答』を作成し、提供していたが、今回、支援策毎に、そのポイントを簡潔に説明した以下の4種類の小冊子を作成した。

  1. 『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
  2. 事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
  3. 事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
  4. 事業承継における融資・保証制度』(金融版)

事業承継に関する支援策の内容を短時間で把握したい方、『中小企業事業承継ハンドブック29問29答』を読む前にまず簡単に概要を把握したい方、経営者の方で事業承継をどの様に進めたらいのかお悩みの方などにご利用いただきたい。

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)

2012年10月12日

事業承継のリスク

事業承継には、以下の3つのリスクがある。

  • 事業存続リスク
    現経営者に頼るところが大きくいなくなると経営ができない、後継者が役員や従業員と上手く行かず反対勢力が生まれたり退職者が出る、金融機関や取引先の信頼関係が崩れるなど。
  • 争族リスク
    相続人間の経営権や財産を巡る争いなど。
  • 納税リスク
    相続税に加え加算税や延滞税が発生したり、借入で納税することによる返済が負担になったり、会社から借り入れると財務内容が悪化したりするなど。

2012年4月12日

事業承継とは?

事業承継とは、企業の現経営者が後継者に事業を承継させることをいう。

事業承継の目的は、以下の2つである。

  • 事業を存続させ、発展させる
  • 経営者一族の資産を保全し、繁栄させる

事業承継の方法は、以下の3つプラス1つである。

  • 親族内の後継者への承継
  • 役員・従業員や外部から招いた経営者への承継
  • M&A
  • 廃業

2012年3月21日

カテゴリー
記事

会社法

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

本研究報告は、従来会員向けウェブサイトでの公表としてきたが、今回の改正から計算書類等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表とした。利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2024年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2024年5月23日


「会計参与の行動指針」の改正

日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は、2021年8月3日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2021年12月14日


監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討についてを2021年6月22日に公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

2021年11月16日


「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

日本監査役協会及び日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年4月14日付けで「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正した。

今回の改正は、主に前回(2018年1月)の改正以後行われた以下の改訂や改正などの状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行ったものである。

<主な改正内容>
①監査基準(2020年11月改訂)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」の「①監査基準等における関連規定」にて「・監査基準における規定」を追加等

②監査基準委員会報告書260(2019年2月、同年6月、2020年8月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加等

③監査基準委員会報告書701(2019年2月公表)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」にてKAMの選定過程について追加、「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」のKAMに関するコミュニケーション項目の追加等

④監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載内容に関するコミュニケーション項目(入手時期等)を追加等

なお、本研究報告は、日本監査役協会のウェブサイト(http://www.kansa.or.jpにおいても同日に公表されている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

2021年6月4日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2020年4月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
また、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、本研究報告は、2020年3月期決算会社を対象として、2020年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
その他、利用上の注意については、会員ページのチェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。
(注)
9月15日に、チェックリスト内のチェックボックスについてクリックで入力できる機能を付加した「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト(チェックボックス機能付版)」を掲載した。
なお、本チェックリストは、チェックボックス機能以外は2020年4月13日に公表したものと同一の内容になる。

2020年12月7日


企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、報告書「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-」を取りまとめ、公表した。

公益社団法人日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会(以下「スタッフ研究会」と記載」)では、毎年、監査役や監査役スタッフの監査活動の参考となるテーマを取り上げて議論し、報告書を作成している。

これまでにも企業集団の監査の在り方に関する議論は盛んに行われているものの、企業不祥事は依然として後を絶たず、監査役の責任を問う声も厳しさを増している。

そうした中、日本監査役協会(以下「当協会」)においては、平成25年11月7日付けケース・スタディ委員会報告書「企業集団における親会社監査役等の監査の在り方についての提言」が公表され、その後も他の団体より実務指針や調査結果が数多く公表されているが、依然として企業不祥事がなくなることはないというのが実状である。

そのような状況の下、スタッフ研究会では、企業集団の監査における親会社監査役の役割に焦点を置き、子会社往査や子会社監査役・会計監査人との連携、親会社における子会社管理部門、内部監査部門(親会社、子会社における)との連携や要請事項、内部通報制度の運用等、企業集団監査における親会社監査役の役割について、実務的な内容を軸に調査・研究を行った。

スタッフ研究会では、研究会メンバーの自社事例や研究会における議論を基に研究を進めた他、関西支部の監査役スタッフ実務部会の参加会社にも協力を仰ぎアンケートを実施するとともに、令和元年6月14日公表の「親会社による企業集団の監査に関するアンケート」も報告書の内容を補完する目的で活用した。

本研究報告書の末尾には、今までの議論やアンケートによる結果等を基に研究会としての意見を記載した。

本意見は一研究会としての意見であり、当協会の公式の意見ではないことを御了承いただきたい。

内容については、同志社大学名誉教授の森田章先生に確認いただいている。

最後に、本報告書を取りまとめるに当たり御助力いただいた全ての皆様にこの場をお借りして謝意を表するとともに、今後の各社の監査役等の監査活動の一助として本報告書がお役に立てば幸甚である。

★リンクはこちら ⇒ 企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

2020年5月28日


Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

有限責任あずさ監査法人は、『Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること』を公表した。

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律が成立し、同月11日に公布された。

会社法の改正は平成26年以来となるが、当時の改正法の附則において、施行後2年を経過した場合に必要に応じ、社外取締役の義務付け等の措置を講ずると規定されたことを受けてのものとなっている。

本稿は、QA方式にて、令和元年改正会社法の改正ポイントについて解説している。

★リンクはこちら ⇒ Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

2020年4月6日


会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

日本公認会計士協会は、会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」を2019年12月5日付けで発出した。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

2020年2月14日


監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

2019年7月23日


会計参与の行動指針の改正(2019年4月25日)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、2019年4月25日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 会計参与の行動指針(2019年4月25日改正)

2019年5月23日


社外取締役ガイドライン2019年改訂版

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員およびその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成し、2015年3月に改訂したところ、この度、2019年3月に再改訂した。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。

社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考とすること。

 ★リンクはこちら ⇒ 社外取締役ガイドライン2019年改訂版

2019年5月22日


平成30年度全株懇調査報告書

全国株懇連合会は、従来から各種の研究活動のほか調査活動として昭和58年以降毎年株主総会の実態調査を実施し、その結果を会員各位の参考に供してきたが、本年度も株主総会 関係を中心に、その実態調査を実施した。

なお、調査内容は多種多様にわたっており、会員会社によっては、該当しない項目もあって、一部に回答数と回答提出会社数が一致しないところも見受けられるが、本調査結果は、一応の実態なり、傾向値を把握できるものと考えられ、概ね所期の目的を達成できた。

今後、会員各社の株式業務の参考として活用いただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度全株懇調査報告書

2018年12月10日


改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

2018年10月31日


監査役監査の基礎知識 自己診断

公益社団法人日本監査役協会は平成30年8月1日に、「監査役監査の基礎知識 自己診断」をリニューアルした。

設問は監査役に関する法律問題を中心に10問で、1ヵ月単位で更新される。

10問全てに答えた後に解答及び解説が表示される。

月に一度のトレーニングとして、ぜひチャレンジしていただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査役監査の基礎知識 自己診断

2018年9月21日


改訂版監査役監査チェックリスト①~③ Edit

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど報告書「監査実務チェックリスト研究会報告書2017【改訂版監査役監査チェックリスト①~③】」を取りまとめ、公表した。

 ★「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたってはこちら
 「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたって
 ★改訂版監査役監査チェックリスト①はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト①
 ★改訂版監査役監査チェックリスト②はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト②
 ★改訂版監査役監査チェックリスト③はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト③

2017年11月7日

コーポレート・ガバナンスに関するリンク集 Edit

一般社団法人日本取締役会は、『コーポレート・ガバナンスに関するリンク集』をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら⇒ コーポレート・ガバナンスに関するリンク集(既に削除済) → ホームページのリニューアルにつき、ガバナンス情報に変わっている。

2017年9月21日

監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書) Edit

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」を取りまとめ、公表した。

また、併せて、「監査業務支援ツール」も全面的に見直しをした。

 ★監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)はこちら
 監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)
 ★監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)本体はこちら
 監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)本体
 ★参考資料1 監査業務支援ツールはこちら
 参考資料1 監査業務支援ツール
 ★参考資料2 「監査役スタッフに関するアンケート調査」結果報告はこちら
 参考資料2 「監査役スタッフに関するアンケート調査」結果報告
 ★「監査業務支援ツール」(2017年)はこちら
 「監査業務支援ツール」(2017年)

2017年9月15日

2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

このたび東京証券取引所は、2017年3月期決算会社に係る定時株主総会開催日の集計を行った。
概況は以下のとおり。

  • 3月期決算会社の定時株主総会の開催は、例年「6月最終営業日の前営業日」(当該日が月曜日である場合には、その前週の金曜日)に集中する。
    本年も「6月最終営業日の前営業日」にあたる6月29日(木)が最も集中する日となっており、2,348社中、696社(29.6%)が開催を予定している。
  • 集中日の開催率は前年比で2.5ポイント減少した。
    1995年の96.2%をピークに分散化傾向にあり、本年も昨年に引き続き、集計開始以来の最低水準を更新した。
  • 事業年度の末日が3月31日である上場会社のうち、最も早く定時株主総会を開催したのは、5月26日開催のソーシャルワイヤー(株)(コード:3929、市場区分:マザーズ)である。

東京証券取引所は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として、定時株主総会開催日の分散化に努めることなどを求めている(有価証券上場規程施行規則第437条第1号)。

また、コーポレートガバナンス・コード補充原則1-2③では、「上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。」としている。

東京証券取引所は引き続き、定時株主総会の開催日の分散化をはじめとする議決権行使環境の改善を呼びかけている。

 ★リンクはこちら⇒ 2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

2017年6月19日

新任監査役ガイド(第6版)

公益社団法人日本監査役協会は、『新任監査役ガイド(第6版)』を公表した。

平成23年に「新任監査役ガイド(第5版)」を刊行後、平成27年5月に改正会社法及び改正会社法施行規則等が施行されたが、この改正には、社外取締役及び社外監査役に関する規律の見直し、監査の実効性を確保するための仕組みの拡充、監査役(会)に対する会計監査人の選解任等に関する議案内容の決定権の付与、親子会社に関する規律の見直しなど、監査役の職務に関連する内容が含まれている。
また、平成27年6月には主に上場会社を対象として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた企業統治の在り方を提示したコーポレートガバナンス・コードが適用開始となり、監査役についても、より積極的な対応と関係者間の連携強化などが求められている。

当協会においても、これらの動きを受け、監査役監査基準等の基準や関連するひな型等を改定している。
本ガイドにもこれらの変化を織り込む必要があることから、このほど第6版を刊行することとし、監査法規委員会にて検討を進め、取りまとめた。

なお、本ガイドは、主に新任監査役の方々に向けて作成されたものであるが、ベテランの監査役の方々のお役に立つ情報も数多く掲載されており、多くの監査役の方々にご活用いただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 新任監査役ガイド(第6版)

2017年6月5日

「会計参与の行動指針」の改正(平成29年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、平成29年3月24日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 会計参与の行動指針(平成29年3月24日)

2017年3月30日

社外取締役&監査役紹介サービス

中央経済社は、社外取締役&監査役紹介サービスを開始した。

社外取締役&監査役紹介サービスは、上場企業に対して、独立的・中立的な立場から高度な 専門知識や実務経験に基づいたプロフェッショナルな執筆陣を紹介する サービスである。

中央経済社から書籍を出版している私(國村 年)も、もちろん含まれている。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役&監査役紹介サービス

2017年3月29日

英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

日本監査役協会は、この度、2013年7月に公表した英文資料”Explanatory Memorandum on the Audit & Supervisory Board Members”の簡易版”THE AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS:A BRIEF INTRODUCTION”を作成し、公表した。

本資料は、監査役等が海外往査へ行った際に、「監査役」について現地関係者に簡潔に説明することができるよう、各社の状況に応じてカスタマイズして活用いただくことを目的に、前回資料の内容をより簡潔にまとめたPowerPoint資料である。

 ★リンクはこちら⇒ 英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

2016年9月12日

「監査役監査実施要領」の改定

公益社団法人日本監査役協会は、平成27年5月1日施行の会社法令の改正及び平成27年6月1日に実施されたコーポレートガバナンス・コードの策定並びにそれらを受けて行われた監査役監査基準等の改定等、平成23年7月の前回改定後の状況の変化等を踏まえて、今般監査役監査実施要領を改定した。

今回の改定では、上記の会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの策定並びに監査役監査基準の改定への対応のほか、実施要領の冒頭に「用語解説」を掲載し、重要な用語について解説した。

また、「独立役員の解説内容の変更」、「ストック・オプションについての解説の追加」等、状況の変化に即した改定も行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査役監査実施要領」の改定

2016年6月9日

中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年2月23日に開催されました常務理事会の承認を受けて、平成28年2月29日付けで『中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正について』を公表した。

本改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

2016年3月14日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2007年2月9日に、会社法施行を契機に旧商法の下でのいわゆる「経団連ひな型」を全面的に刷新した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表した。
その後も、規則等の改正にあわせて、随時、改訂を重ねながら、関係の皆様の参考に供している。

今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行った。

なお、本ひな型は、経済界全体としての統一的なフォームを定めたものではない。
各社各位においては、それぞれの事情に応じて、本ひな型を参考資料のひとつとして活用いただき、創意工夫を凝らした適切な開示により株主・債権者等への説明責任を果たし、もって企業価値向上に繋げていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

2016年3月11日

「会計参与の行動指針」の改正

「会計参与の行動指針」は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が平成18年4月、会社法(平成18年5月1日施行)において新たに創設された会計参与の実務の参考に資するため取りまとめた指針である。

上記2団体は、平成28年2月29日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2016年3月10日

財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

公益社団法人日本監査役協会は、「監査報告のひな型」の改定等を踏まえて、『財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-』を改定し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

2015年11月30日

改定版「監査委員会監査報告のひな型」及び「監査等委員会監査報告のひな型」

公益社団法人日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、『監査委員会監査報告のひな型』の改定及び『監査等委員会監査報告のひな型』の制定について、取りまとめ、公表した。

 ★改定版「監査委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査委員会監査報告のひな型」
 ★改定版「監査等委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査等委員会監査報告のひな型」

2015年11月24日

改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

2015年11月2日

改定版「監査報告のひな型」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、「監査報告のひな型」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査報告のひな型」

2015年10月30日

「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」の検討をすすめ、本年8月に草案を公開して広くご意見の募集を行った。

いただいた意見も踏まえ、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★監査等委員会監査等基準はこちら⇒ 「監査等委員会監査等基準」
 ★内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準はこちら⇒ 「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

2015年10月21日

改正会社法等と監査役スタッフ業務

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「改正会社法等と監査役スタッフ業務」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改正会社法等と監査役スタッフ業務

2015年10月5日

法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年8月6日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本改正は、平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加等を行ったものである。

また、本研究報告を公表した平成18年当時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しを併せて行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

2015年9月2日

「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」

日本監査役協会は、「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」 を制定し、公表した。

 ★監査等委員会規則(ひな型)はこちら⇒ 「監査等委員会規則(ひな型)」
 ★監査委員会規則(ひな型)はこちら ⇒ 「監査委員会規則(ひな型)」

2015年8月31日

会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告のひな型の改正について検討を進めているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として2015年5月1日以降に決算期を迎える会社が対応を考慮することが必要な個所に限定して、「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。
監査役、監査役会または監査委員会が会社法に定める監査報告書を作成するに当たり、本「文例」を適宜参考にしていただければ幸いである。

文例の主なポイントは、事業報告または事業報告の附属明細書に記載されている、親会社等との利益相反取引において当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由、についての監査役及び監査役会の意見の記載である(会社法施行規則第129条第1項第6号、第130条第2項第2号)。

なお、親会社等との利益相反取引がなく、会社法施行規則第118条第5号の事項が事業報告に記載されない場合には監査報告へ記載する必要はないこと、事業報告及び監査報告への記載の対象となる取引は、2015年5月1日の改正会社法施行日以後にされた利益相反取引に限られることに留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

2015年8月3日

「監査役会規則(ひな型)」の改正

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役会規則(ひな型)」を改正し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 「監査役会規則(ひな型)」の改正について 2021/7/13改正

2015年6月2日

社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂)

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成したが、今回(2015年3月)に改訂を行った。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂) ←2019年3月14日改訂

2015年4月28日

会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について」を公表した。
本改正は、平成26年3月に公布された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第19号)に対応するため、所要の見直しを行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

2014年4月8日

取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)

日本取締役協会独立取締役委員会は、「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を作成した。
本モデル案は、会社法改正案にも対応している。

本基準は2011年5月、東京証券取引所上場企業に独立役員届出制度が義務付けられた際に、その「独立性」を判断する具体的な基準を示し、多くの企業に参照される資料となった。
その後、米国大手議決権行使助言会社が、独立性についてのより詳細な開示を求めるようになり、一部を見直し、主要株主や主要な取引先についての規準を追記した。
また国会において成立予定の会社法改正案にも対応し、社外取締役の独立要件(親会社の関係者等の扱い、対象期間)なども追加して改訂した。

また会社法改正案では、社外取締役を置いていない上場会社は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならず、本選任基準モデルはその重要性がさらに増すものと考えられる。
日本取引所グループも、上場企業に対して独立社外取締役を1人以上確保するよう努力義務を課す上場規則の改正を予定している。

この基準は独立した社外取締役を導入する企業における取締役会規則の一部として、各社の参考となるべきモデルを提示するものである。
選任基準モデルの考え方や参照例について詳細な解説編も合わせて、日本取締役協会ホームページで公開した。

 ★リンクはこちら⇒ 取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)(既に削除済み)

2014年3月3日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2013年12月27日に『会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)』を公表した。

2013年5月20日の改正法務省令の施行、退職給付に関する会計基準の公表等を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

2014年1月14日

社外取締役ガイドライン

日本弁護士連合会が、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成した。
このガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただきたい。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン ←2015年3月19日改訂

2013年2月27日

定時株主総会の開催時期に関する定款の定め

特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては、通常、天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではない。

よって、震災などにより、定款所定の時期に定時株主総会を開催できないような状況が生じた場合、事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り、その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても、定款に違反することにならない。

2011年11月28日

定時株主総会の開催時期

 会社法296条1項に、株式会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定されているが、事業年度終了後3か月以内に必ず招集しなければならないわけではない。

なお、議決権行使のための基準日を定める場合、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られるため、定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に、議決権行使の基準日を定めるためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。

また、定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に、その基準日株主に剰余金の配当をするためには、当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議をする必要がある。

2011年11月25日

会社法監査

少し前に林原の破綻で、会社法監査が話題となった。
資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の株式会社は会計監査人による監査を受けないといけないが、企業会計審議会によると約1,000社、日本公認会計士協会によると約500社が監査を受けていないとのことである。

林原は中国銀行(林原は中国銀行の筆頭株主)ら2行が単独で200億円以上融資をしていたが、銀行は知らなかったのだろうか?
ちなみに、会計監査人を設置しなかった場合の過料は100万円以下であり、通常、監査報酬はこれよりも高いため、会計監査人を設置しない会社が多いのだろう。

2011年7月6日

カテゴリー
記事

租税特別措置法

相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

  • 令和元年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年4月12日裁決

<ポイント>
本事例は、共同住宅の貸室のうち、相続開始の時に5部屋が空室であったところ、うち3室は、その状態が長期にわたっており、残る2室についても積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないことなどから、賃貸されていたのと同視し得る状況にはなく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないと判断したものである。

<要旨>
請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物(本件共同住宅)の8部屋あるうち5部屋が空室(本件各空室部分)であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、インターネットサイトで本件各空室部分の入居者の募集をしていたことから、その敷地(本件宅地)の全てが貸付事業の用に供されていたとして、本件宅地の全てに租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。

しかしながら、本件各空室部分のうち3部屋については、相続開始の時に長期にわたって空室の状態が続き、客観的に空室であった期間だけみても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

また、本件各空室部分のうち残る2部屋については、相続開始の時に空室であった期間は長期にわたるものではなく、インターネットサイトに入居者を募集する旨の広告が掲載されていたものの、①その問合せ先である被相続人と一般媒介契約を締結していた不動産業者は本件共同住宅に関して入居者を仲介した実績がないこと、②当該不動産業者は被相続人と連絡が取れなかったことにより平成27年以降の本件共同住宅の空室の状況を把握していなかったこと、③当該不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いをしていたことからすれば、被相続人が上記一般媒介契約及び上記広告を放置していたにすぎず、積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないし、現に相続税の申告期限までの期間をみても、新たな入居者はなく、空室のままだったものである。

したがって、当該2部屋についても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

以上のとおり、本件各空室部分は、被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められないから、本件宅地のうち、本件各空室部分に対応する部分に本件特例の適用はない。

★リンクはこちら ⇒ 相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

2024年4月9日

カテゴリー
記事

経営

IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表した。

本研究報告は、2021年6月8日付けで改正された監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(以下、「新監基報315」という)の公表に伴い、ITに関連する実務上の留意事項をQ&A形式で取りまとめたものである。

したがって、本研究報告は新監基報315の適用される監査及び中間監査において会員の参考とされることを想定しているので、留意すること。

なお、改正前の監査基準委員会報告書315(以下、「旧監基報315」という。)に関連するIT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」(以下、「IT実務指針6号」という。)及びIT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下、「IT研究報告53号」という。)については、新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査の終了を以て廃止する予定である。

新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査
新監基報315の適用される監査及び中間監査
(2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査以降)
適用される実務指針又は参考とされる研究報告
IT実6号及びIT研53号 本研究報告

本研究報告の取りまとめに当っては、2021年4月23日から6月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」

★『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2021年12月10日


IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年8月6日付けでIT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表したことに伴い、既に一定の役割を終えたと考えられるIT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」を同日付けで廃止することとした。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

2021年12月9日


経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」の公表について

 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」を公表した。

 本研究報告は、最近の企業報告実務の進展を踏まえ、経営研究調査会研究報告第59号「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」(2017年5月15日)で示した「長期的視点に立った投資家行動において有用な企業報告」の視点に沿って、日本及び海外企業の特徴的な事例を紹介したものである。

 本研究報告が、今後の企業報告の発展に寄与するとともに、企業と投資家の相互理解や建設的な対話の深化につながることを期待している。

 取りまとめに当たっては、事例として取り上げた日本企業の皆様に、事例として調査することへの許諾及びヒアリングのご協力をいただいた。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」

2019年11月7日


働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所(ともに三村明夫会頭)は、中小企業への働き方改革関連法の周知及び中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成した。

 2019年6月6日に公表した調査結果では、中小企業の働き方改革関連法の認知度・対応状況の大幅が改善がみられるが、時間外労働の上限規制については約2割、同一労働同一賃金については約3割の企業で内容の理解まで至っていないほか、2019年4月から施行されている年次有給休暇の取得義務化については22.7%、中小企業では2020年4月から施行される時間外労働の上限規制は36.9%、同じく2021年に施行される同一労働同一賃金に至っては64.0%の企業が対応の目途がついていない状況にある。

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所では、2019年4月22日に厚生労働省と締結した「働き方改革の推進に関する連携協定」に基づき、中小企業の働き方改革を一層推進すべく、中小企業の経営者や人事・労務担当者向けに働き方改革関連法を分かりやすく解説するパンフレットを作成いした。

 今後、全国の商工会議所とも連携して広く配布・周知を行い、働き方改革関連法の周知・啓発を行っていく。

 ★リンクはこちら ⇒ 働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」

2019年6月18日


年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

 今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた。

 厚生労働省は、『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を作成した。

 ★リンクはこちら ⇒ 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

2019年5月31日


『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

 経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表している。

 今回は、手引の公表から約2年が経過し、問合せが多かったQ&Aを中心に改訂を行った。

1.背景
 経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいる。
 こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を2017年4月に作成・公表し、その後も法令改正等に応じて改訂を行っている。

2.改訂のポイント
 Ⅱ.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aについて、問合せが多かった項目を中心にQ&Aを改訂した。
 改訂点は主に以下の3点である。

役員報酬向けの株式交付信託に関する税務上の取扱いについて(Q16等)
事前確定届出給与である株式報酬に相当する金銭報酬(ファントムストック)を非居住者役員に交付する場合の取扱いについて(Q18) 
役員の病気や不祥事により業績連動給与の一部を支給しない場合の損金算入の取扱いについて(Q73)

 併せて、「攻めの経営」を促す役員報酬の概要について、「未来投資戦略2017」「未来投資戦略2018」及び「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の改訂等を踏まえたアップデートも行った。

3.手引の概要
I.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
 役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。

II.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
 株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとにポイント等を解説している。

III.株主総会報酬議案(例)
 株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示している。

IV.譲渡制限付株式割当契約書(例)
 「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示している。

V.株式報酬規程(例)
 事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示している。

VI.関係法令
 法人税法、所得税法、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載している。

 ★リンクはこちら ⇒ 『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

2019年3月27日


企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

 2018年12月25日から、銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな情報(支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送信することが可能となる。

 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待される。

 将来的なEDI情報の活用策等、詳細については、全国銀行協会作成の周知チラシや、同協会ホームページの記載をご確認のこと!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★リンクはこちら ⇒ 企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

2018年11月19日

カテゴリー
記事

補助金

中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年8月11日

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っていた。

その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条または法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領した。

本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められないので、注意すること。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年9月24日


事業再構築補助金の第2回の公募要領の公表

2021年5月20日(木)の18時に事業再構築補助金の第2回の公募要領が公表された。

公募期間は、5月20日(木)から7月2日(金)の18時までである。

申請の受付は、5月26日(水)の予定である。

ちなみに、第1回のときは毎週公募要領が改訂になっていたので、最新のものをチェックする必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 令和二年度第三次補正事業再構築補助金公募要領(第2回)

2021年5月21日


(ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

現在、電子申請の需要増加に伴い、GビズIDプライムアカウント(以下プライムアカウントと記載する。)の発行に最大で3~4週間程度の期間を要する。

このため、特例措置として、〔一般型(特別枠含む)〕の2次締切の申請期限までにプライムアカウントの発行が間に合わない場合は、GビズIDエントリーアカウント(以下エントリーアカウントと記載する。)での申請も可能とした。

エントリーアカウントは、GビズIDの専用サイトで直ちに作成することができる。
(https://gbiz-id.go.jp/top/)

<ご注意いただきたいこと>
・新規作成するエントリーアカウントは、申請中のプライムアカウントと同じアカウントID(メールアドレス)及び基本情報を用いたものに限る。

・プライムアカウントの申請中にエントリーアカウントを新規作成した場合、申請中のプライムアカウントの登録申請は無効となる。

・採択後の交付申請手続きや3次締切以降の応募申請手続きには、プライムアカウントが必要となる。
 したがって、エントリーアカウントで、2次締切に応募申請いただいた場合は、申請完了後、直ちに、GビズIDのマイページにてプライムアカウントへの変更手続きをすること。

・変更手続きについては、以下のマニュアルをご参照のこと。
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

なお、変更手続きに関するご不明点については、GビズID事務局へお問合せのこと。

★リンクはこちら ⇒ (ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

2020年5月14日


軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

 中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を補助金により支援してきたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更する。

1.現行制度における補助対象期間について
 軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としている。

 一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがある。

 また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にある。

 こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下2.及び3.のとおり手続き要件を変更するとともに、レジメーカー・販売店に対して要請を行った。

2.手続要件の変更について
 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとする。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となる。

 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がある。

3.レジメーカー・販売店への要請
 レジメーカー・販売店においては、9月30日までのレジの納入に最大限取り組んでいただくとともに、そうした対応が難しい場合にあっても、以下の対応をとるよう、8月28日のレジメーカーを集めた会合において要請した(詳細はこちらを参照)。

1. 在庫余力のある対応レジの導入促進
2. 対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組
3. 早期納入の追求、納入見通しの報告
4. 対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更
5. 対応レジを必要としない対応方法の周知
6. 対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの実機による対応

 

 ★リンクはこちら ⇒ 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

2019年10月9日


経営革新等支援機関の認定証を廃止します

 従来、経営革新等支援機関の認定の際には、各経済産業局が発行する認定通知書とは別に、認定証を発行していたが、業務軽減の観点から、2019年4月26日認定予定の第55号の認定を最後に認定証を廃止することとした。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 小山

担当者:山岡、細川、川崎

電話:03-3501-1511(内線5331~5)
   03-3501-1763(直通)

FAX:03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関の認定証を廃止します

2019年5月13日


認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

 中小企業庁は、2019年3月28日に認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルした。

 認定経営革新等支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容だけでなく、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べることが可能となり、ニーズに応じ最適な認定経営革新等支援機関を選択できるようになる。

<概要>
 現在、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)の検索システムでは、相談したい内容やエリアを入力することで、当該相談内容に対応できる認定支援機関や当該エリアに所在する認定支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容を検索することができる。

 今回、中小企業・小規模事業者が、ニーズに応じ最適な認定支援機関を選択できるようにするため、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べられるよう検索システムをリニューアルした。

 ★リンクはこちら ⇒ 認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

2019年4月17日


平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募開始

 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業・小規模事業者等が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものである。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 公募要領等の詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

 なお、今回の公募においては、利便性向上の観点から、以下のような運用面の改善を行っている。
(1)早期審査プロセス(ファストトラック)の導入
 締め切りを二段階にすることで、早期に事業開始を希望する事業者向けに、早期に公募を締め切って審査を行い、早ければ3月中にも事業を開始できるようなプロセス(ファストトラック)を導入する。
(2)申請書類の簡素化
 応募申請時に、定款や登記事項証明書の添付を不要とする。
 また、ホームページを持つ事業者は、会社案内の添付を不要とする。
(3)Fintechとの連携
 Fintechや民間資金を活用した中小企業のイノベーション創出を後押しする観点から、一定期間内に購入型クラウドファンディング等によって一定規模以上の支援金額を集めた企業については、一定の加点措置を講じる。
 また、補助事業で開発した試作品を補助事業期間内に購入型クラウドファンディング等を用いてテスト販売することを可能とする。
 この他、補助金交付決定をもって抗弁付き電子記録債権を発生させ、これを担保に補助事業に必要な融資を受けられる取組を可能とするよう、現在、調整中である(詳細は決まり次第、案内する。)。

<公募期間>
 2019年2月18日(月)~
 一次締切:2019年2月23日(土)【当日消印有効】
 最終締切:2019年5月  8日(水)【当日消印有効】

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<その他>
 販路開拓やITツール導入等にかかる投資については、「中小企業生産性革命推進事業」として一体的に措置している「小規模事業者持続的発展支援補助金」「サービス等生産性向上IT導入支援補助金」を活用できる(詳細については、中小企業庁及び各事務局のホームページ等でお知らせする。)。

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:高谷、井上、西澤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
    03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募を開始します

2019年2月21日


経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します

 平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、平成30年7月9日から施行された。

<概要(改正のポイント)>
・法改正事項
(1)更新制の導入
 経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。
 更新時の主な確認項目は以下の3点である。

  • 専門的知識
  • 法定業務を含む一定の実務経験
  • 業務の継続実施に必要な体制

(2)廃止届出の導入
 経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となる。

(3)認定の取消要件の見直し
 禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となる。

・省令改正事項
申請手続の簡素化
(1)従たる事務所の所在地の変更届出は、簡易な方法で代替することが可能になる。
※所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることが前提となる。
(2)役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になる。
※役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件となる。

【経営革新等支援機関認定制度の概要】
 中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」が一部改正された。
 これに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設された。

・認定の更新時期
 認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要がある。
 更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けること。

当該更新認定日に合わせ申請いただきたい方 集中受付期間 更新認定日(予定)
第1号(2012年11月5日認定)から
第3号(2013年2月1日認定)にて認定を受けた方
2018年11月30日まで 2019年3月初旬
第4号(2013年3月21日認定)から
第6号(2013年6月5日認定)にて認定を受けた方
2019年3月29日まで 2019年7月初旬
第7号(2013年7月10日認定)及び
第8号(2013年8月15日認定)にて認定を受けた方
2019年7月31日まで 2019年10月中旬
第9号(2013年9月20日認定)から
第11号(2013年12月4日認定)にて認定を受けた方
2019年11月29日まで 2020年2月中旬
第12号(2014年1月17日認定)から
第26号(2015年7月2日認定)にて認定を受けた方
2020年3月31日まで 2020年7月初旬


(本発表の問い合わせ先)

 中小企業庁経営支援部経営支援課長 苗村
 担当者:岡崎、江場、大浜
 電話:03-3501-1511(内線5331~5)
    03-3501-1763(直通)
 FAX:  03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します 

2018年12月14日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。
 この度、以下のとおり、補助金の2次公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年8月3日(金)~平成30年9月10日(月)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:井上、西澤、安藤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
        03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

2018年8月17日


平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

 中小企業庁では平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」の公募を、以下のとおり開始した。

<事業再編・事業統合支援型>
・概要
 「事業再編・事業統合支援型」は事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 詳しくは、以下をご覧のこと。
 事業承継補助金2型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業再編・事業統合を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 事業再編・事業統合支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳細は、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局(既に削除済み)
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

<後継者承継支援型>
・概要
 「後継者承継支援型」は事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 事業承継補助金1型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・2次公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 後継者承継支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳しくは、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

2018年7月11日


平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援等の取組を補助することを目的としている。
 この度、本事業の公募を以下のとおり開始した。

<概要>
 本事業は、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、市区町村と連携した民間の支援事業者などが行う創業支援に関する取り組みに要する経費の一部を補助するものである。
 産業競争力強化法に基づき設けられた補助金で、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としている。

<補助対象事業>
 産業競争力強化法の認定を受けた、または受ける予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する特定創業支援事業(継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業)及び、創業機運醸成事業(創業無関心者に対し、創業に関する普及啓発を行う事業)が補助対象となる。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1,000万円(下限50万円)
補助事業期間 交付決定日から平成30年12月31日まで


<公募期間>

 平成30年5月21日(月)~平成30年6月22日(金)【17時必着】

<公募要項等>
 詳しくは、以下のページをご覧のこと。
  創業支援事業者補助金管理事務局

<提出書類の送付先及び問い合わせ先>
 独立行政法人中小企業基盤整備機構
 経営支援部創業・ベンチャー支援課
 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル5階
 電話番号:03-5470-1539
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝日除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課長 末富
 担当者:金子、石川、寺川
 電話:03-3501-1511(内線5341~5)
    03-3501-1767(直通)
 FAX:03-3501-7055

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

2018年5月24日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
  公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
  受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

2018年3月7日


平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募

平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募が、以下のとおり開始された。

  • 公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
  • 採択予定件数は全国で概ね100件程度を予定するものとなる。
  • 10月中を目途に採択を行う予定である。
  • 補助事業実施期間は、交付決定日(概ね平成28年11月中旬)から平成28年12月31日(土)までである。
    この期間において、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了することが必要となる。
  • 今回の公募では、7月1日に施行された中小企業等経営強化法に関する「経営力向上計画」の取組みも支援する。
    具体的には、一般型類型の応募者が『有効な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』に審査において加点される。
    経営力向上計画による加点については、公募要領で確認のこと。
    「経営力向上計画」の詳細についてはこちらをご覧のこと。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
    ・問合せ先
    <中小企業庁 事業環境部 企画課>
    電  話:03-3501-1957
    受付時間:平日 9:00-12:00 13:00-17:00

1.事業概要
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援する。
なお、本公募については、1次公募の結果、当初想定されていた交付決定金額に対して、予算の残額が生じることが予想されることから実施されるものである。

2.公募期間

  • 受付開始:平成28年7月8日(金)
  • 締  切:平成28年8月24日(水)〔当日消印有効〕
    応募申請は、補助事業の主たる実施場所に所在する都道府県地域事務局に申請書類を郵送のこと。
    今回の公募では中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」での電子申請による受付はないので注意すること。

3.公募要領等
公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業を支援する。
公募に関するご質問については、最寄りの都道府県地域事務局まで尋ねること。
問合せ時間は10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
うどん県地域事務局

香川県
事務局
香川県中小企業
団体中央会
087-
802-1866
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/

 ★リンクはこちら ⇒ 平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募について

2016年7月13日