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事務所通信2020年7月

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2020年7月号『家賃支援給付金とは?』

コロナウイルスの影響で、持続化給付金や雇用調整助成金などを申請された方も多いのではないかと思いますが、法人や個人事業主がもらえるものが次々と出ています。

その中の一つが、2020年7月14日から申請が始まった『家賃支援給付金』です。

そこで今回は、『家賃支援給付金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.家賃支援給付金とは?

2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するものです。

申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。

 

2.支給対象者

以下の①②③をすべて満たす事業者が、支給対象となっています。

①    

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

②    

5月~12月の売上高について、

 ・1か月で前年同月比▲50%以上

   または、

 ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上

③    

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

 

3.給付額

法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。

算定方法は、申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍となります。

 

支払賃料(月額)

給付額(月額)

 

 

 

 

75万円以下

支払賃料×2/3

75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

37.5万円以下

支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

 

4.留意点

貸主と借主が、親子会社の関係、親族関係などの場合は給付の対象外です。

また、直前で値下げなどを受けている場合、元に戻ってから申請を行いましょう。

さらに、自署の誓約書の添付も必要となっています。

 

5.税務上の取り扱い

この給付金は、所得税・法人税上、課税(益金算入)となります。

一方、消費税上は、不課税となります。

 

6.最後に

細かい決まりがあり、高松市などから家賃補助金を受けているような場合でも、もらえなかったり、逆に地代までもらえますので、要領をよく見て申請しましょうね。

 

2020年7月28日 國村 年

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事務所通信2020年6月

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2020年6月号『経営継続補助金とは?』

コロナウイルスの影響で、持続化給付金や雇用調整助成金などを申請された方も多いのではないかと思いますが、法人や個人事業主がもらえるのは、他にもあります。

その中の一つが、2020年6月29日から申請が始まる農林水産業向けの『経営継続補助金』です。

そこで今回は、『経営継続補助金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.経営継続補助金とは?

経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図るものです。

申請受付開始は令和2年6月29日(月)、1次受付締切は7月29日(水)(郵送で当日消印有効)、2次受付締切は調整中です。

事業実施期間は、原則、交付決定日から実施期限(令和2年12月31日)までですが、今回は特例として、令和2年5月14日まで遡及可能になっています。

 

2.対象者

常時従業員数が20人以下の農林漁業者(個人及び法人)です。

 

3.対象となる取組・補助率

(1)

農協、森林組合、漁協等の「支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、①~③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援。

【補助率:3/4(補助上限額は100万円)】

※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した「接触機会を減らす生産・販売への転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に充てる必要。

国内外の販路の回復・開拓

事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換

円滑な合意形成の促進等

(2)

事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策

【補助率:定額((1)の補助額が上限。ただし50万円まで)】

 

4.留意点

本事業は、給付金ではありません。

一定の行為に対して補助するものであるため、自己負担が発生します。

例えば、(1)につき100万円、(2)につき50万円、合わせて最大150万円の補助を受ける場合の自己負担は約33万円となります(共同申請では、最大1,500万円の補助を受ける場合の自己負担は約330万円)。

 

5.税務上の取り扱い

補助金は、所得税・法人税上、課税(益金算入)となります。

一方、消費税上は、不課税となります。

 

6.最後に

車両や展示会の出店料なども対象となっていますので、ぜひ使っていただき、経営の継続を図っていただきたいですね。

2020年6月22日 國村 年

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事務所通信2020年5月

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2020年5月号『社長の成績表!』

昨年の終わり頃から、決算・申告時にお客様に『社長の成績表』なるものをお渡ししたりしています。また、コロナ禍においては、損益よりはキャッシュが重要になると思います。

そこで今回は、『社長の成績表!』について、書きたいと思います。

1.社長の成績表とは?

直近2期の決算書の数値を用いて、格付けを行うサービスのことです。

具体的には、以下のようなものを作成しています。

1

財務格付けシミュレーションシート

2

格付けスコアリングシート

3

未来会計図表

4

キャッシュフロー計算書

5

資金別貸借対照表

6

NEW資金別貸借対照表

7

資金力格付表

 

2.財務格付けシミュレーションシートとは?

金融機関の格付けを意識し、安全性項目・収益性項目・成長性項目・返済能力に分け、前期と当期のスコアを付け、定量要因のみで格付けを行うものです。

格付けアップのポイントなどをコメントしています。

 

3.格付けスコアリングシートとは?

『財務格付けシミュレーションシート』のそれぞれの項目の点数を棒グラフにしたものです。

参考までに、定性評価もコメントしています。

 

4.未来会計図表とは?

費用を変動費と固定費とに分け、売上高から変動費を控除した粗利益額で固定費をまかなえているかどうかを示すものです。

これにより、例えば、利益を2倍にするには売上高をいくら増やせば良いか?ということなどを簡単に考えることができます。

ちなみに、利益を2倍にするには、売上高を2倍にする必要はありません。

 

5.キャッシュフロー計算書とは?

『キャッシュフロー計算書』は、一般的に知られたものもありますが、当期純利益とフリーキャシュフロー(営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー)の違いを、ビジュアル的に意識的に表しています。

 

6.(NEW)資金別貸借対照表とは?

お金に色を付けたものです。

これらにより、資金不足の原因はどこにあるのか、どこに改善の余地があるのかが分かります。

 

7.資金力格付表とは?

どのような調達手段で資金をまかない、手元に残しているかで、資金力の格付けを行っているものです。

現預金残高が多いから良いというわけでは決してないのです。

 

8.最後に

コロナ禍において、結局、有事に対応するには現預金があるかどうかが重要ということが改めて認識されたと思います。

無料ですので、一度、『社長の成績表』を見てみませんか?

 

※『社長の成績表』は、株式会社古田土経営が商標登録しています。

2020年5月25日 國村 年

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事務所通信2020年4月

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2020年4月号『持続化給付金とは?』

安倍首相は2020年4月16日、新型コロナウイルスの感染急増を受け、全47都道府県に緊急事態宣言を発令しました。

店舗の休業要請もしくは自主的な休業により、存続の危機に陥っている事業者の方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、『持続化給付金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

 

2.給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円となっています。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

売上減少分の計算方法は、以下のとおり。

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12か月)

上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

 

3.支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。

資本金10億円以上の大企業は除かれますが、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

4.前年同月比▲50%月の対象期間

2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。

たとえば、2019年の総売上が1,200万円で、月別の売上が下記の個人事業主の場合、1,200万円-840万円(70万円×12か月)=360万円となり、最大100万円の給付が受けられます。

(単位:万円)

1月

2月

3月

 

2019年

100

100

150

2020年

90

80

70

前年同月比

▲10%

▲20%

▲53%

 

5.申請方法

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。なお、申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)することを想定しています。

 

6.申請に必要な情報

通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で住所や口座番号の確認に加え、以下をご用意ください。

法人

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

7.最後に

今は、生き残ることが重要だと思いますので、使えるものは使いましょうね。

 

2020年4月20日 國村 年

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事務所通信2020年3月

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2020年3月号『納税が困難な方には猶予制度があります!』

新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るっています。

それに伴い、例えば、観光業や飲食業などでは売上が激減し、資金繰りに苦しんでおられる方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、『納税が困難な方には猶予制度があります!』について、書きたいと思います。

 

1.申請による換価の猶予の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場  合、一定の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、税務署に申請することにより換価の猶予が認められます。

もちろん納期限前から大丈夫ですので、お気軽にお電話で所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

所定の審査の結果、猶予が認められると、以下のようになります。

原則、1年間猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合がある)

猶予期間中の延滞税の一部が免除される

財産の差押えや換価(売却)が猶予される

 

2.猶予の要件

要件は、以下のとおりです。

①    

国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

②    

納税について誠実な意思を有すると認められること

③    

換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

④    

納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること

⑤    

原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合もある)

(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。

(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。

 

3.納税の猶予

更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。

以下のようなケースに該当する場合、納税の猶予が認められることがありますので、税理士や所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

・災害により財産に相当な損失が生じた

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

・ご本人又はご家族が病気にかかった

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

・事業を廃止し、又は休止した

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

・事業に著しい損失を受けた

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

なお、申請に必要な書類等については、ケースにより異なりますので、税理士や最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。

所定の審査の結果、猶予が認められると、以下のようになります。

原則、1年間猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合がある)

猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除される

財産の差押えや換価(売却)が猶予される

 

4.最後に

いつ収束するか分からない状態ですので、資金繰りが楽になるものがあれば積極的に使いたいですね。

 

2020年3月24日 國村 年

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事務所通信2020年2月

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2020年2月号『トランクルーム節税は節税にならない!』

ここ数年、香川県高松市でも、屋外に設置されたトランクルームを結構目にするようになりました。

土地活用を兼ねた節税策として使われていると思いますが、最近、そうも行かなくなっているようです。

そこで今回は、『トランクルーム節税は節税にならない!』について、書きたいと思います。

 

1.トランクルームとは?

トランクルームやレンタル収納スペースと呼ばれたりしますが、賃貸借契約により、物品を収納保管するための安全なスペースを提供するものです。

それ以外にも、レンタルボックスやレンタルスペースと呼ばれたりもします。

建物の中にある屋内タイプとコンテナを用いた屋外タイプのものがあります。

ここでは、コンテナを用いた屋外タイプのトランクルームに限定して取り上げます。

 

2.従来の考え方

従来は、所得税においては、トランクルーム用のコンテナーは器具及び備品で、6m以上だと耐用年数7年、それ未満のものは3年と一般的に考えられていたようです。

当然、中古のコンテナーの場合、これより耐用年数が短くなります。

また、10基以上であれば、事業的規模と判断し、雑所得ではなく事業所得となり、給与所得などと損益通算することが可能です。

処分も比較的容易であり、耐用年数も短いことから、トランクルーム節税は横行していたようです。

一方、相続税においては、トランクルーム(コンテナ)の賃貸業は不動産の賃貸ではないため、事業用の土地として、小規模宅地等の特例が適用でき、400㎡までは80%の評価減ができます。

 

3.最近の考え方

トランクルーム事業を展開している東証マザーズ上場のエリアリンク株式会社が、2020年2月13日に、特別損失の計上による業績予想の下方修正を公表しました。

このプレスリリースには、『2019年度上期に、当社がコンテナを販売したお客様が、税務当局より、建築基準法に基づく建築確認の申請をしているコンテナについて「器具・備品」ではなく「建物」としての耐用年数を適用すべき旨の更正処分を受ける事態が発生し、また、その後も同様の指摘を受けて修正申告を行う事例が数件発生しております。』と書かれています。

骨格材の肉厚が4ミリを超える金属造・倉庫事業の倉庫用のものだと、耐用年数は26年(定額法の償却率は0.039)ですね。

こうなると、減価償却費が少なくなり、節税どころか、所得が発生してしまいます。

また、相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、小規模宅地等の特例の対象から除外するという平成31年度税制改正は横行するトランクルーム節税を防ぐためと言われています。

 

4.最後に

今後どうなるか分かりませんが、リスクを考えず、安易に飛びつくと、税制改正等で節税対策が無意味になる可能性があります。

やるときは慎重にやりましょうね。

2020年2月25日 國村 年

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事務所通信2020年1月

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2020年1月号『事業所税とは?』

 あまり知られていない税金の一つに『事業所税』というものがあります。

 地方税で、課税される市などは限られており、事業用床面積や従業者給与総額に対して課税されるものの免税点があるため知られていないのではないかと推測されます。

 そこで今回は、『事業所税とは?』について、書きたいと思います。

 

1.事業所税とは?

 事業所税とは、人口30万以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。

 

2.課税団体

 課税団体は、2019年1月1日現在、以下の77団体となっています。

東京都(23区のみ)

地方自治法第252条の19第1項の市(いわゆる政令指定都市20市)

②以外の市で、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市(三鷹市、芦屋市など8市)

②及び③以外の市で、人口30万以上の市で政令で指定するもの(高松市など48市)

 

3.納税義務者等

 納税義務者は、事業所等において事業を行う法人または個人です。

 区分・課税標準・税率は以下のとおり。

区 分

課税標準

税 率

資産割

事業所

床面積

600円/㎡

(S61年度以降)

従業者割

従業者

給与総額

100分の0.25

(制度創設以来)

 なお、免税点は、資産割が1,000㎡、従業者割が100人です。

 

4.申告納付期限

 申告納付期限は、以下のとおり。

法人の場合

個人の場合

事業年度終了日から2か月以内

翌年の3月15日まで

 

5.その他の申告義務(香川県高松市)

 香川県高松市のその他の申告義務は、以下のとおり。

(1)

事業所税の税額がない場合の申告

前事業年度または前年に税額があった場合

高松市内の事業所等の延床面積の合計が800㎡以上

従業者数の合計が80人以上

(2)

事業所用家屋の貸付けの申告

 

事業所用家屋の全部または一部をテナント等に貸付けている場合、新たに貸付けを行った日から1か月以内に事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出する必要があり、申告内容に異動があった場合、その異動が生じた日から1か月以内に申告書を提出する必要があります。

 

6.最後に

 あまり知られていないと思いますし、免税点を超えると、超えた分ではなく、全体に対して課税されますので気をつけましょう。

2020年1月27日 國村 年

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事務所通信2019年12月

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2019年12月号『相続税法改正後の申告及び調査の状況(平成30年度版)!』

 平成27年(2015年)から相続税法が大幅に改正され、相続税がかかる方が増えていると言われていますが、改正後そろそろ5年が経過します。

 個人的にも年間多数の相続税案件が持ち込まれ、計算をしてみると相続税がかからない方が増えてはきていますが、相続税の申告件数がここ数年増えています。

 そこで今回は、『相続税法改正後の申告及び調査の状況(平成30年度版)!』について、書きたいと思います。

 

1.平成30年分の相続税の申告事績

 先日、国税庁から公表された『平成30年分の相続税の申告事績の概要』によると、平成30年分における相続税の申告事績は、以下のとおりとなっています。

 1

 

 

 

 

 なお、相続財産の金額の構成比は、土地35.1%、現金・預貯金等32.3%、有価証券16.0%、家屋5.3%、その他11.3%となっています。

 

2.平成30事務年度における相続税の調査等の状況

 先日、国税庁から公表された『平成30事務年度における相続税の調査等の状況』によると、平成30事務年度における相続税の実地調査の状況は、以下のとおりとなっています。

2

 

 

 

 

 

 

 相続税の実地調査は、平成28年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案等について実施しています。

 ちなみに、実地調査のほか、文書、電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)も実施しています。

 なお、実地調査の申告漏れ相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等36.5%、有価証券11.2%、土地12.2%、家屋2.0%、その他38.1%となっています。

 

3.最後に

 平成27年改正前は相続税がかかる方が4%強でしたが、改正後は倍増しています。

 調査により修正申告をされる方も、最近は80%台で推移しています。

 最近は相続税対策が否認されるケースも出てきていますので、早めに財産を把握し、慎重に相続税対策を行いましょうね。

 

2019年12月24日 國村 年

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2019年11月号『キャッシュレス・ポイント還元!』

 2019年10月から、消費税率が8%から10%と増税になっていますが、一方で、レシートなどを見ると「キャッシュレス・ポイント還元」と書かれ、安くなっていることがあります。

 そこで今回は、『キャッシュレス・ポイント還元!』について、書きたいと思います。

 

1.キャッシュレス・ポイント還元事業とは?

 キャッシュレス・ポイント還元事業とは、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9か月間(2019年10月1日から2020年6月30日まで)に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

 

2.キャッシュレス決済とは?

 キャッシュレス決済とは、お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払うことです。

 キャッシュレス決済手段には、クレジットカード、デビットカード、電子マネー(プリペイド)やスマートフォン決済(QRコードなど)など、様々な手段があります。

 

3.対象となる店舗

 対象となる店舗は、マークが付いたお店です(ECサイトも対象です。)。

 また、店頭のポスターに加え、地図アプリやホームページからも検索できます。

 

4.還元率

 還元率は、5%か2%です。

 5%還元となるお店は、中小・小規模の店舗で、例えば、八百屋、電機屋、衣料品店、理容店、美容店などがあります。

 2%還元となるお店は、フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンドで、例えば、コンビニ、ハンバーガーショップ、ガソリンスタンドなどがあります。

 対象/対象外の業種・取引の詳細は、ホームページをご確認ください。

 また、ポイント還元の方法は、キャッシュレス決済手段ごとに異なりますので、詳細については各決済事業者にお問い合わせください。

 

5.対象となるキャッシュレス決済手段

 本事業では、クレジットカード、デビットカード、電子マネー(プリペイド)、QRコードなど、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段が広く対象となります。

 具体的な対象決済手段は、ホームページでご確認ください。

 

6.弊事務所の対応

 弊事務所では、2019年7月8日からPayPayが使えるようになっており、そして、12月1日からキャッシュレス・消費者還元事業の加盟店事業者となります。

 確定申告の報酬、相談料、書籍やDVDの販売代金が対象となります。

 PayPayは、当月の購入につき、翌月20日前後にPayPayボーナスとして還元されます(上限は、25,000ポイント/月です)。

 

7.最後に

 個人的には、使わないと損だと思っていますが、コンビニとかの場合、直営店かFC店かで扱いが異なったりしますので、分かりにくい制度だとは思いますね。

 

2019年11月26日 國村 年

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事務所通信2019年10月

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2019年10月号『消費税はなぜ導入されたのか?』

 今回で、めでたくNo.100です。

 今月から、消費税率が8%から10%と増税になり、同時に軽減税率制度も実施されました。

 個人的には、様々な局面で判断に迷い、政治力の働きそうな軽減税率は不要で、早く廃止して欲しいと今なお思っています。

 そこで今回は、『消費税はなぜ導入されたのか?』について、書きたいと思います。

 

1.消費税の歴史

 大平正芳内閣や中曽根康弘内閣のときに『一般消費税』や『売上税』の導入をしようとしましたが、うまくいきませんでした。

 しかしながら、竹下登内閣のときに消費税は導入され、以下のように消費税率が引き上げられています。

導入年月

消費税率

1989/4

3%(国のみ)

1997/4

5%(国4%、地方1%)

2014/4

8%(国6.3%、地方1.7%)

2019/10

標準税率:10%
(国7.8%、地方2.2%)

軽減税率:8%
(国6.24%、地方1.76%)

 

2.消費税が導入された3つの理由

 消費税が導入された理由としては、以下の3つがあります。

①   

税制全体の公平性の確保

②   

個別間接税の問題点の解決

③   

高齢化社会の財源の確保

 

 まず、①ですが、戦後における日本の税制は、1950年のシャウプ勧告に基づいた所得税を中心としたものとなっていました。
 しかしながら、経済や社会構造が消費の多様化などにより変化し、所得水準が上がることに伴い、様々な歪みが出てきました。
 よって、そのような税制の重税感・不公平感を解消する必要が出てきたのです。

 次に、②ですが、消費税が導入される前に『物品税』なる間接税がありました。
 贅沢品とされた一般的な家具・ゴルフ用品・コーヒーなどは課税されていました。
 一方、桐製や漆塗りの家具・テニス用品・紅茶などは課税されていませんでした。
 時代の変化に伴い、贅沢品かどうかを客観的に判断することが難しくなり、物品ばかり課税されてサービスは課税されないという問題を解決する必要性が出たのです。

 最後に、③ですが、高齢化に伴い、所得税が中心の税制では、所得税を負担する年代の負担が重く、将来財源が減っていくことが予想されました。
 よって、不公平感や重税感を払拭し、年金や福祉に関する財源確保のため、消費全体に広く薄く負担を求める消費税の創設が必要になったのです。

3.最後に

 消費税が導入された理由を改めて見てみると、高齢化が進むと、増税になることは仕方ないことだと思いました。

 一方、贅沢品かどうかの線引きが困難になった物品税を解消するため、分かりやすい消費税が導入されたことを考えると、様々なところで判断に迷い、手間のかかる軽減税率は不要だと感じました。

2019年10月31日 國村 年