事務所通信2018年3月

事務所通信

2018年3月号『収益事業とは?』

 税務業務をやっている中で、頭を悩ますことがあるのが、『収益事業』かどうかという点です。
 なお、『収益事業』は、法人税法第2条第13項、法人税法施行令第5条第1項に、34の事業が規定されています。
 そこで今回は、『収益事業とは?』について書きたいと思います。

1.収益事業とは?
 法人税法第2条第13項、法人税法施行令第5条第1項に、以下の34の事業が規定されています。
 これらの34事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)で、継続して事業場を設けて行われるものを、『収益事業』といいます。

1

物品販売業

18

代理業

2

不動産販売業

19

仲立業

3

金銭貸付業

20

問屋業

4

物品貸付業

21

鉱業

5

不動産貸付業

22

土石採取業

6

製造業

23

浴場業

7

通信業

24

理容業

8

運送業

25

美容業

9

倉庫業

26

興行業

10

請負業

27

遊技所業

11

印刷業

28

遊覧所業

12

出版業

29

医療保健業

13

写真業

30

技芸教授業

14

席貸業

31

駐車場業

15

旅館業

32

信用保証業

16

料理店業その他の飲食店業

33

無体財産権の提供等を行う事業

17

周旋業

34

労働者派遣業

2.収益事業が課税される法人
 公益法人などについては、以下のようになっています。

課税対象

該当法人

収益事業から生じた所得のみ課税
ただし、公益目的事業に該当するものは非課税

公益社団法人
公益財団法人

収益事業から生じた所得のみ課税

非営利型の一般社団法人・一般財団法人
NPO法人
学校法人
更生保護法人
社会福祉法人
宗教法人
独立行政法人
日本赤十字社 等

全ての所得に対し課税

一般社団法人
一般財団法人

3.NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合
 国税庁は、原則、法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務があると判断しています。
 行う事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるかどうかや、会員等に対して利益の分配を行わない(非営利)といったことにより、収益事業に該当するかどうかの判断を行うものではありません。

4.最後に
 どの事業に該当するのか、納税者は公益性があるから非課税と考えがちなところが実務上、難しいところです。
 そろそろ、課税されるかどうかの判断方法を見直す時期かもしれませんね。

2018年3月30日 國村 年

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