事務所通信2016年3月

事務所通信

 2016年3月号『確定申告を間違えたときはどうすればよいのか?』

 平成27年の所得税及び復興特別所得税の確定申告期限は、既に終わっていますが平成28年3月15日であり、個人事業主の消費税及び地方消費税の確定申告期限は、平成28年3月31日でありあと2日となっています。
 ところが、確定申告期限後に、計算間違いなど何らかの申告の誤りに気づき、焦ることもあるでしょう。
 そこで、今回は、『確定申告を間違えたときはどうすればよいのか?』について書きたいと思います。

1.2つの区分
 確定申告の誤りに気付いたと言っても、以下の2つのケースに大きく分けることができます。

1 納める税金が多過ぎたケースや還付される税金が少な過ぎたケース
2 納める税金が少な過ぎたケースや還付される税金が多過ぎたケース

2.納める税金が多過ぎたケースや還付される税金が少な過ぎたケース
 更正の請求書というものを税務署長に提出することにより『更正の請求』行います。
 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
 なお、『更正の請求』ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

3.納める税金が少な過ぎたケースや還付される税金が多過ぎたケース
 『修正申告』により内容を訂正します。
 誤りに気づいたら、できるだけ早めに『修正申告』をしましょう。
 なぜなら、『修正申告』をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税や延滞税などがかかるからです。
 過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%です。
 ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
 ちなみに、税務署の調査を受ける前に自主的に『修正申告』をすれば、過少申告加算税はかかりません。
 ただし、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
 なお、新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納める必要があり、この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 『修正申告』は、税務署から更正を受けるまではいつでもできます

4.最後に
 更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
 誤りに気付いても焦らず、できるだけ早く『更正の請求』や『修正申告』しましょうね。
 ちなみに、現在は税務調査前に修正申告をすれば加算税はかかりませんが、平成29年1月1日以後の修正申告については、過少申告であれば原則5%の過少申告加算税、無申告であれば10%の無申告加算税が課せられる予定ですので、計算誤り・意図的を問わず、ご留意くださいね。

2016年3月29日 國村 年

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