事務所通信2014年11月

事務所通信

2014年11月号 『法定調書とは?』

 あまり知られていないと思いますが、1月末までに提出しないといけないものとして、『法定調書』というものがあります。
『法定調書』とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
 そこで、今回は、『法定調書とは?』について書きたいと思います。

1.主な法定調書の提出義務者

給与所得の源泉徴収票 俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方
退職所得の源泉徴収票 法人の役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする方ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方
不動産の使用料等の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方

2.主な法定調書の提出期限等
 上記の法定調書の提出期限は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
 また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

3.「給与支払報告書」等の市区町村への提出
 法定調書の提出義務者は、上記「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と同じ様式である「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。

4.最後に
 12月・1月は、営業日が少ない中で、年末調整、源泉所得税の納期の特例、償却資産税の申告など忙しい時期だと思いますが、忘れずに提出してくださいね。

2014年11月28日 國村 年

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