事務所通信2022年8月

事務所通信

2022年8月号『中小企業投資促進税制とは?』

コロナ禍で、業績悪化や将来に対する不安から新規事業などの設備投資を考えている方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、『中小企業投資促進税制とは?』について、書きたいと思います。

 

1.中小企業投資促進税制とは?

青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間内に新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除(所有権移転外リース取引はこちらのみ。)を認めるものです。

2.償却限度額・税額控除限度額・繰越し

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額で、税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。

なお、税額控除の控除上限は、この制度、「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」の税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20%相当額が上限とされています。

ちなみに、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、1年間の繰越しが認められます。

3.適用対象資産

この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、基本的に、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産(で、指定期間内に取得しまたは製作して指定事業の用に供したものです。

1

機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上

2

製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上

3

上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上(1台または1基の取得価額が30万円未満を除く。)

4

ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除く。)で次に掲げるいずれかのもの
(1)一のソフトウェアの取得価額が70万円以上
(2)その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上

5

車両および運搬具のうち一定の普通自動車(道路運送車両法施行規則別表第一に規定するもの)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上

6

内航海運業の用に供される船舶

4.最後に

確定申告書等への記載や明細書の添付が必要ですが、7%の税額控除は説税として大きいですので、検討に値しますね。

2022年8月22日 國村 年

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