BLOG(その他)

石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にも!

NHKによると、石川県金沢市に隣接する内灘町は震度5弱でしたが、液状化で道路は波打ち、住宅がおよそ12メートル動くなど、甚大な被害を受けました。

砂丘の町として知られる内灘町ですが、被害は砂丘の上でも海岸部でもなく、内陸部に集中していました。

しかも、震源域からの距離は100キロメートル以上で、これは香川から南海トラフ巨大地震の震源域までと同じ距離です。

<地元住民>
なんで内灘町の被害がこんなに大きいのか不思議でならんで。すごい揺れた感じはあったけど、まさかこんなふうになるとは思わなかった。

能登半島地震で大きな被害を拡大させた液状化ですが、液状化は、揺れで地盤が液状になり、道路や建物が沈下したり隆起したりする現象です。

問題になるのは、水道やガスなどのライフラインが長期間使えなくなることです。

そして、避難の妨げにもなります。

震源域から遠い町、しかも内陸部で被害が大きくなったのは、なぜでしょうか?

2024年2月下旬、香川大学特任教授の長谷川さん率いる研究チームが、液状化が激しかった西荒屋地区と室地区に調査に入りました。

<長谷川さん>
どういう地形条件や地盤条件のところで、住宅の被害が多いかということを調査に来ました。
まず注目したのは、地区のいたるところに現れた“段差”。

南北に伸びる何本もの“段差”の場所をひとつひとつ地図上に記録していきます。
調査を進めていくと、“段差”は、畑や道、庭、そして家の中をも貫いていました。

ここで長谷川教授が注目したのは“段差”が線状に連なっているということでした。

この段差はいったい何なのか?

現地調査でわかったのは、液状化の被害拡大につながる“新たな場所”でした。

<長谷川さん>
段差のある場所に、おそらく昔の海と陸地との境界があったんでしょうね。

海があそこまで来ていた。

砂丘とかつての海の「際」のところで、被害が大きいように見えますね。

長谷川さんが指摘したのは、内灘の町のなりたちです。
100年前の地図を重ねると、内陸にも海が広がっていたことがわかります。

先ほどの調査メモで段差の集中していたエリアと、かつての海と陸の境目が一致することが浮かび上がりました。

なぜ境目に被害が集中したのでしょうか?

そのヒントが、同じ地区の道を1本挟んだエリアにありました。
かつて海だった場所に作られた田んぼです。

液状化で、地下水と共に噴き出した砂の跡はあるものの、大きな段差はありません。

液状化が起きると一般的に、土地全体が地盤沈下します。

田んぼでもこの現象が起きました。

一方、かつての海と陸の境目には、わずかな傾斜がありました。

すると、地盤が低い方へ流れ出し、液状化による被害が拡大したと考えられるのです。

<長谷川さん>
地盤的には、圧倒的に田んぼのほうが悪いはずですが、平らだからいいんです。

いちばんいいのは平らでしっかりとした地盤。

一方で、地盤が悪くて軟弱で傾斜している。

これが最悪なんです。

危険性が明らかになった、かつての海と陸の境目ですが、香川県内では、どこにあるのでしょうか?

例えば、東かがわ市なら、白鳥の松原周辺。
かつての海を青で、陸を黄色で重ねると、危険な境界線が浮かび上がります。

そして、坂出市だと、JR坂出駅の北西部など。

さらに、多度津町は、JR多度津駅の西側にありました。

<長谷川さん>
香川県にも内灘の砂丘ほどの高さではないけど砂州があります。
かつての海の跡などに田んぼが広がっている低地があるとすれば、その境界は気をつけないといけないと思います。
液状化の被害は、このほかにも香川県内の広い範囲で想定されています。

最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合の香川県液状化危険度予測図によると、最も危ない場所を示すオレンジ色の総面積は県の15%にもなります。

東かがわ、さぬき、高松、坂出、宇多津、丸亀、多度津、三豊、観音寺と各地に大きなリスクが広がっていることがわかります。

<長谷川さん>
危険な境目がある場所を見分けるためには、正確にはボーリング調査をしないとわかりませんが、簡易的に判断できる方法はあります。

国土地理院の「標高図」を見ることです。

インターネットで見ることができますよ。

液状化の対策はどうすれば?
内灘町西荒屋地区に住む南さんの自宅ですが、家のすぐ目の前が「境目」で、大きく崩れています。

ところが、南さんの家は被害が比較的軽微で、居住が可能であることを示す青色の紙が貼られていました。

25年前に家を新築したときに「地盤改良」をしたことが、被害軽減につながったのではないかと考えています。

<南さん>
砂にコンクリートを混ぜて地盤改良をしたから、その分だけしっかりしとるかなと思う。それがなかったらたぶん家が傾いとった。

地盤改良は、東日本大震災の教訓を経て実施が盛んになりました。

液状化の被害は受けたとしても、家が倒壊するほどの深刻な液状化被害は防ぐことができ、命を守ることにつながります。

香川県内のどこでも起こりうる“身近なリスク”も発見しました。

それが“避難をせき止めてしまう”橋です。

橋のまわりが液状化した影響で、元々つながっていた地面と橋が離れてしまい、通行できない状態が続いていました。

<長谷川さん>
液状化で橋が寸断されると避難の妨げになり、津波に巻き込まれるリスクが大きくなります。

例えば、高松市には東から、新川、春日川、詰田川があり、橋が架かっていますが、南海トラフ巨大地震が起きたときに、これらがすべて通れなくなると考えるべきです。

もちろん高松だけに限らない話です。

長谷川さんは、自治体と地域住民が一体となることで対策できると言います。

<長谷川さん>
橋が寸断されたら、土木業者も到着できなくなります。

地元の人が橋の付近に土のうを常備しておいて、簡易的に段差を解消することができれば、避難がすばやくできるようになります。

先を見越して準備をしておくことが、より大事になってきます。

僕自身、阪神・淡路大震災と東日本大震災を経験しており、いつ我が香川県で地震が起こっても不思議ではないので、色々と準備をしているつもりです。

ただ、今回のように内陸部でも液状化が起こり、我が木太町も詰田川と春日川が流れており、御坊川や新川も近いので、さらに、準備をしないといけないですね。

BCP(事業継続計画)についても、真剣に考えないといけないないなぁと最近はすごく思います。

石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にもあることについて、あなたはどう思われましたか?


企業の公的情報を登記で一括変更!

2024年03月07日(木)

日本経済新聞によると、デジタル庁は企業が商号や住所を変える際に商業登記を書き換えるだけで税や営業許可といった各省庁が持つ登録内容を一括で変更できるようにするようです。

年間で少なくとも500万件超の手続きが省略される見通しです。

企業にとっては事務負担が減り、より生産性が高い業務に人員を振り向けられる利点があります。

各省庁がバラバラに扱う公的情報を管理するデータベースを整備します。

商業登記のほか、不動産登記や住所表記などもそれぞれ一括のシステム構築を想定しています。

2024年3月にも関連法の改正案をまとめて、今国会に提出します。

商業登記のデータベースは、2025年度中の運用開始をめざしています。

法務省に変更を届け出ると、各省庁が持つ企業情報が自動で更新されます。

企業による商号、住所、資本金、役員の変更届は、年間で82万件ほどに達します。

企業は登記だけでなく、法人税や地方税、年金、国や自治体からの支援・給付金の届け出といった幅広い項目を変えなければならないのです。

デジタル庁は登記変更1件ごとに税や社会保険など7件ほどの変更事務が生じると仮定して、年500万件を超える手続きが生じていると推計しています。

企業は煩雑な業務に苦慮しています。

例えば、建築業者が本社を移転すると、建設業の営業許可の内容を変更したり、補助金申請の情報を更新したりする手続きが省庁ごと、制度ごとに発生するのです。

デジタル手続き法の改正案に、データベースの整備計画の策定を盛り込みます。

計画には、整備の期間や内容、基本方針、データの質を確保する方法などを書き込みます。

制定後は、関係する国の行政機関は計画に従わなければならない点も明記します。

デジタル社会形成基本法も、同時に改正します。

登録するデータの内容を、正確で最新に保つといった品質確保の基本理念を新たに入れます。

システム開発の体制強化も含めます。

国立印刷局はデータの加工、情報処理推進機構(IPA)はデータの標準化に関する業務を、追加する法改正を予定しています。

両機関の所管官庁にデジタル庁を加えます。

法案にはマイナンバー法の改正も含みます。

2023年に判明したマイナンバー誤登録を踏まえ、デジタル庁が特定個人情報の正確性確保に向けた支援業務を担うことを規定します。

2026年にも導入する新しい様式のマイナカードの券面から、性別の記載をなくします。

税理士業務をやっていると、例えば、会社の代表者が変わったときに変更の登記をしますが、税務署や県税事務所や市に、異動の届けを出す必要があります。

そのときに、まず、国税(e-Tax)と地方税(eLTAX)で様式が違うのはありますが、それぞれ、履歴事項全部証明書をPDFにして添付したり、FAXで送ったりしますが、いつも、先方で勝手に履歴事項全部証明書を見れれば、こんな面倒なことをしなくてもいいのにと思いながら送っています。

これらが解消されるのであれば、非常に嬉しいですね。

国や地方の手続きは、無駄だと思われることが多いですから。

企業の公的情報を登記で一括変更するようになることについて、あなたはどう思われましたか?


事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」!

毎日新聞によると、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた企業の業態転換を促す事業再構築補助金を申請した企業の中に、政治家と関係する「議員案件」が存在することが分かったようです。

補助金事務局で審査を担当した元従業員が毎日新聞の取材に証言しています。

新型コロナ対策では政府系金融機関の融資で国会議員が口利きした議員案件の存在が発覚して問題となりましたが、血税を原資にした補助金事業にも政治家が群がる構図が浮かび上がっています。

事業再構築補助金は2021年3月に創設され、1社当たり最大5億円を支給する仕組みです。

政府はこれまでに約2兆4,400億円を予算化しており、事務局業務は人材派遣大手パソナに委託しています。

元従業員の証言によると、「議員案件」と記したエクセルシートに掲載されていた企業の数は数十~約100件だそうです。

国会議員や秘書らから問い合わせを受けた案件のことだといい、「『議員案件』が(手元に)来た時は管理職に対応を委ねることになっていた」と明かしました。

補助金の申請が殺到し審査の遅延が問題となる中、ネット交流サービス(SNS)上では国会議員に依頼すると補助金が支給される趣旨の書き込みが散見されていました。

経済産業省の職員の一人も毎日新聞の取材に「(議員からの問い合わせは)山のようにある。ひどい場合、申請が通らなかった案件を持ち出してきて、『これを通せ』みたいなことを言ってくる議員もいた」と話しているようです。

パソナは毎日新聞の取材に対し、「議員からは中小企業庁を通してや直接事務局が照会を受けることはある。照会を受けた案件について事実関係や審査状況、その後の進捗を報告することがある」と回答しています。

中小企業庁の担当者も、、「議員から問い合わせを受けることはある」とし、「議員に限らず問い合わせがあった案件はパソナに確認することもある」と話しています。

一方、パソナ、中小企業庁ともに審査の判断に「手心」を加えることはないと強調しています。

「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」(パソナ)、「審査が優先されることは断じてない」(中小企業庁)と言い切っています。

「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」とか、「審査が優先されることは断じてない」のであれば、照会内容と採択結果を公表すれば良いのではないかと思います。

税金を使っている補助金で、議員が関わってくること自体、おかしいのですよね。

第1回から実際の調査をしてほしいですね。

事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」について、あなたはどう思われましたか?


「アクティブ天国」の日本!

日本経済新聞によると、日本で「パッシブ運用(インデックス運用)」がかくも急速に広がるとは予想できなかったそうです。

インデックスファンドがここ数年、投資信託の売れ筋上位を独占しているのです。

多くの個人は、企業の調査分析によってファンドマネジャーが個別銘柄を選ぶ「アクティブ運用」の実力を信用していません。

手数料がはるかに安いインデックスファンドにお金が流れるのは、必然でしょう。

インデックスファンドの優位性は、データから裏づけられます。

アメリカの指数算出会社の調査(SPIVA)によると、日本株を運用する国内アクティブファンドで過去10年間の運用成績が株価指数を上回ったのは、全体の26.4%でした。

シカゴ学派の経済学者たちは、今の株価には入手可能な情報が全て反映されており、誰も市場を出し抜けないという「効率的市場仮説」を唱えました。

アクティブ劣勢のデータを見れば、インデックス運用の理論的支柱となったこの考えは、もはや「仮説」ではなく「事実」と言っていいでしょう。

一方、この効率的市場仮説には有力な反論も出ています。

「全ての情報を反映するマーケットに勝ち目がないからといって投資家全員がパッシブ運用になってしまったら、誰が市場に情報を反映させるのか?」と、米経済学者ロバート・シラー氏が指摘しているのです。

こうした「インデックスのパラドックス」と呼べる状況が、実は今の日本株市場で生まれている可能性があります。

日銀と年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)という第1位と2位の株主が、ほぼ全額をインデックスで購入しているからです。

この結果、市場全体に占めるインデックス運用の比率は半分を大きく超えている可能性があるのです。

インデックス投資家が多数派の市場は、アクティブ投資家にとっては「宝の山」です。

インデックス投資家は水準にかかわらず指数構成銘柄を機械的に買います。

その結果、株価が企業の経営状況や業績を反映せず、運用収益の源泉となるミスプライスが生じやすいのです。

先のSPIVAによると、インデックスに勝ったアクティブファンドの比率は、アメリカは9.8%、ヨーロッパは7.2%にすぎません。

日本株市場は今、欧米より格段に超過収益を出しやすい「アクティブ天国」なのです。

金融機関は、もっと自信を持って優良な日本株アクティブファンドを投資家に勧めてはどうなのでしょうか?

アクティブファンドよりインデックスファンドの方に資金が流れているというのは残念ですね。

ファンドに投資しているのは、投資に関する知識があまりない方で、知識がある方はファンドではなく個別株式に投資しているというのもあるかもしれませんが、日本国民がもっともっと証券リテラシーを高めないといけないのかもしれませんね。

「アクティブ天国」の日本について、あなたはどう思われましたか?


50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立て!

読売新聞によると、公道に面しない自身の田畑に行くために約50年間、隣接する市有地を無料で通行することを認められてきた大阪府和泉市の80歳代の農業男性が、市が有料化などを求めたのを不服として岸和田簡易裁判所に調停を申し立てていたことがわかったようです。

男性や不動産登記簿などによると、男性の田畑は先祖代々受け継がれたもので、広さ約1,000平方メートルです。
周囲は市有地や他人の土地に囲まれています。

こうした土地は「 袋地 」(ふくろち)と呼ばれ、民法では、隣接する他人の土地を通る権利が認められています。
隣接地の所有者は、通行料を求めることもできますが、田畑に隣接する土地約6,700平方メートルを1972年に取得した和泉市は、男性が無料で通行するのを認めてきました。

しかしながら、和泉市は、2023年4月、2026年移転予定の大阪府警和泉署の予定地としてこの市有地の一部を府と交換し、残りの区画も売却することを決定しました。
田畑に行くための幅約2メートル、長さ約50メートルの土地については、男性に最大約900万円で土地を買い取るか、和泉市が保有を続ける代わりに「通行料」として年最大43万円を支払うよう求めています。

調停を申し立てた男性側は「長年認めてきた権利を一方的に奪うのはおかしい」と主張しています。
一方、和泉市は「市有地は市民の財産。これまでは例外的に認めていたが、売却を機に改めることにした」としています。

相続税の申告をしていると、『赤道』(あかみち)とか『青道』(あおみち)と呼ばれるものに出くわすことがあります。
これと似たような話かと思いますが、和泉市の主張が正しいのではないかと、個人的には思います。
長年、言わなかったことはミスかもしれませんが、ある人からは通行料はもらって、ある人からもらわないというのは、市民に説明がつかないと思いますし、土地を維持するコストもかかっているでしょうから。
今後、このほかのエリアでも似たようなことが出てくるのではないかと思います。

50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立てをしたことについて、あなたはどう思われましたか?


札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職!

北海道放送によると、札幌国税局は、先日、40代の男性職員が勤務中、2022年7月からの1年余りで1万5,000回を超えるFX取引などをしていたとして、停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。
男性職員は、その後、辞職しています。

国税管理官だった男性職員は、2022年7月から2023年8月までの1年2か月だけで、勤務中、スマートフォンなどで証券会社が提供するアプリにアクセスし、合わせて1万5,164回のFX取引などを行っていて、信用失墜行為の禁止などを定めた国家公務員法違反にあたるとしています。

頻繁にトイレに行くなどした男性職員を心配し、同時に不審に思った上司が問い質すと、本人から申し出があり、発覚していました。

男性職員は「市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと説明しているようです。

男性職員は「キャッシュバックキャンペーンを行っている証券会社を見つけ、キャッシュバックだけもらって止めようと思ったが、そのまま取引を継続してしまった。市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと話しているということです。

職務上、知り得た情報を流用しての取引はなく、取引の総額などは、明らかにしないとしています。

今回の処分について、札幌国税局は「本件を厳粛に受け止め、今後とも職員の非行の未然防止について、より一層の徹底を図り、税務行政に対する信頼確保に努めていく所存であります」などとコメントしています。

停職1か月の懲戒処分でいいのかと思いますし、辞職なので、退職金も出るということですよね。
税務調査とかは担当していないんでしょうかね。
株にしろ、FXにしろ、市場がずっと気になる人は、やらない方がいいと思います。

札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職したことについて、あなたはどう思われましたか?


「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展!

週刊フジによると、日本を取り巻く安全保障環境が悪化するなか、防衛省は2024年度一般会計予算の概算要求で、過去最大7兆7,050億円を求めました。
数十年にわたる防衛費抑制のため、自衛隊は装備・弾薬の不足、施設・官舎の老朽化などが深刻化していました。
国民の生命と安全を守り切るには、防衛力強化と防衛費増額、自衛隊員の待遇向上は絶対に不可欠です。
国防ジャーナリストの小笠原理恵氏は、懸案だった「高速道路代問題」の進展について報告しています。

「米軍や警察の公用車は無料なのに、自衛隊は高速道路代が足らず、隊員たちは仕方なく自腹で高速代を払っている」と、小笠原氏はニュースサイト「日刊SPA!」で2018年、問題提起しています。

この高速道路代問題に、やっと光明が見えました。
2024年度の防衛省概算要求に「必要な運搬費(有料道路使用料を含む)を計上し、隊員の移動にかかる負担を軽減し、勤務環境の改善を推進」と明記されたのです。

高速道路代は、アメリカ軍や警察の公用車は無料ですが、自衛隊は災害派遣時(自治体負担)以外は、演習場や訓練で遠方にいくためでも有料です。
高速道路を使うための「運搬費」は不足しており、上限を超えた場合、自衛隊車両は目的地のはるか手前から下道を走るしかありません。

自衛隊員の移動は、トラックの荷台が多くなっています。
道路交通法で、トラックの荷台への人の乗車は禁止されていますが、自衛隊や警察は適用除外です。
機動隊も昔は荷台に乗車していましたが、バスに改善されました。

クッションのないベンチに座って、下道での長距離移動はつらいでしょう。
振動も激しく座骨神経痛や痔を患う自衛隊員も多いそうです。
エアコンのない荷台は、熱中症のリスクも高くなっています。
重度の熱中症は、臓器に深刻なダメージをもたらしかねません。

あまりにも過酷なため、以前は仲間内でカンパして高速道路に乗っていましたが、規則で禁止されました。
仕方なく、つらい下道での長時間移動に耐えるしかありませんでした。

他の先進国では、熱中症予防と兵士の消耗を防ぐため、戦車や装甲車には冷暖房が完備され、乗用車用シートが搭載されています。
自衛隊にも空調付き防護機動車がありますが、数台しかありません。

浜田靖一前防衛相は、2023年版防衛白書の刊行に寄せて、「どれだけ高度な装備品を揃えたところで、それを扱う『人』がいなければ防衛力は発揮できません」とつづっていました。

昨年の自衛官候補生の採用は4割近くまで落ち込みました。
その職務に報いる待遇や生活環境でなければ、志願制で人を集めることはできません。

アメリカの俳優、シルベスター・スタローンのベトナム帰還兵を描いた映画「ランボー」の最後のセリフ、「俺たちが国を愛したように、国も俺たちを愛してほしい」という言葉を、新任の木原稔防衛相に考えてもらいたいですね。

自腹で高速代を支払っていたとは驚きですね。
乗り心地の悪そうな車で、長距離をした道でいくとなると、かなりきついでしょうから、国を守るために頑張って働いている方には、いざというときに疲れている状況ではないように改善してほしいなぁと思います。
少し前に、自衛隊は予算が少ないので故障しても部品が買えず、他のものから部品を取って使うことになるため、戦車とかでも動かないものがかなりたくさんあるというニュースを見ましたが、災害時とかに問題が生じないよう予算は付けるべきではないかと思います。

「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展することについて、あなたはどう思われましたか?


「半農」増やしてみんなで農業!

日本経済新聞に、東京大学の鈴木宣弘氏教授が以下のように書いています。
世界の人口は増えていき、食料不足が大きな課題となっています。
中国は、14億人を1年半食べさせるだけの備蓄を確保しようと、世界中から食料を買い集めています。
対する日本は、1か月半の備蓄しかありません。

政府は2030年度に食料自給率を45%に高める目標を掲げていますが、今のままでは下がっていきます。
これまでも5年ごとに目標値を設定していますが、工程表すらつくったことがありません。
農家の平均年齢は70歳近くになっており、あと10年もすれば多くの農村は崩壊します。

これまで日本は、農業の将来にあまり目を向けずに工業化を推進してきました。
その結果、食料は海外に依存するようになってしまいました。

今回の食料・農業・農村基本法の改正では、農家が減って輸入も難しくなるため、食料安全保障の確保へ抜本的な策を打ち出すと思いました。
ところが、自給率をこれまでよりも軽視しているような内容にみえます。

改正案で示した農業法人のさらなる効率的な生産などは必要かもしれません。
しかしながら、アメリカやオーストラリアのような広大な農地は少なく、効率化は現実的ではありません。
例えば、他の仕事をしながら農業にも携わるような「半農」の形態を増やすということも必要でしょう。

極端に言えば、自分たちで食材を作るしかありません。
農家が地域住民に農作業を教え、耕作放棄地も使って身近な地域で生産から消費までの循環型の仕組みをつくりあげるという意識を国民が持つ必要があります。

確かに、自分たちで作るというのがいいかもしれませんね。
食品ロスなどに対する意識も変わるでしょうし、スーパー等で売られているものが安すぎないだろうかと思うかも知れないでしょうから。
あとは、日本人(JA?)は、形やサイズにこだわりすぎでしょうから、、形やサイズだけではないということが分かるでしょうし。

「半農」増やしてみんなで農業ということについて、あなたはどう思われましたか?


コロナで閉鎖の香川のホテルを東京の人材会社が体験型で復活!

日本経済新聞によると、新型コロナウイルス禍で閉鎖したホテルが、アウトドアなどが可能な体験型ホテルとして復活するようです。
人材関連会社のダイブ(東京都新宿区)が3億円を投じて改修工事を実施し、香川県東かがわ市に2024年1月下旬、開業します。
サウナやたき火などの体験を充実させた施設とし、年間3億〜4億円の売上高を目指します。

「三本松ロイヤルホテル」は宴会やビジネス利用を下支えしていたホテルでしたが、東かがわ市や周辺自治体の人口減に伴い需要が低迷し、コロナによる休業などによって経営がさらに悪化し、2020年6月に閉鎖を余儀なくされました。

人材派遣などを展開するダイブは、三本松ロイヤルホテルの建物と土地を温浴施設運営の創裕(香川県高松市)から今春に取得しました。
取得額は非公表です。
2023年9月中旬から改修工事に着手して12月末までに終え、「クラフトホテル瀬戸内」として新たなスタートを切ります。

欧州をイメージする中庭を整備するほか、水着利用が可能なサウナで、蒸気を発生させる「ロウリュ」も設けます。
テラス付近にはバーを用意する計画で、瀬戸内のクラフトビールや酒類、地元食材を使った食事を提供します。
開放的な屋外スペースではたき火を囲みながらの食事が可能です。

客室は全35室で、広さが16平方メートルのシングルが8室、33平方メートルのクイーンが5室などとなっています。
小学生以下などの子供同伴の利用は不可とします。
海辺に面するため景観も良く、晴天の日が多いという立地条件を生かし、ターゲットを非日常感の演出を求めるカップルや旅行客などに絞ります。
開業初年である2024年の売上高は1億6,000万円を見込み、瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸)や国際博覧会(大阪・関西万博)が開催する2025年は2億円以上を目指します。数年間のうちに3億〜4億円規模に成長させる計画です。

海に面する東かがわ市は海水浴場や温泉などが点在する一方、周辺地域に宿泊施設が少なく、全国的に上向きつつある観光需要を十分に取り込めていない課題を抱えています。
一方、四国と大阪などの関西方面を行き来する高速バスの停留所が近くにあり、高松・徳島の両駅から最短30分と立地条件は良好です。
長期滞在できる体験型ホテルの需要があると判断したようです。

ダイブは観光施設に特化した人材派遣事業サービスなどを手がけています。
2023年6月期の売上高は82億6,000万円で、人材関連事業が全体の9割を占めます。
このほかにグランピング施設を「ザランタン」ブランドで全国5箇所で運営し、同事業の売上高は3億8,000万円でした。

「クラフトホテル」ブランドの展開は香川県東かがわ市が初めてで、遊休ホテルを活用したブランドとして今後全国展開するようです。
地域の特性を盛り込んだ体験を重視する施設などがコンセプトで、これまでダイブがグランピング施設運営で培ったノウハウを生かします。

以前から、三本松ロイヤルホテルは、地理的にも回収費用的にも今後どうしていくのだろうと思っていましたが、東京の会社が買ったんですね。
県外の方の方が、瀬戸内海の素晴らしさなどが分かるでしょうし、ここの会社は昨年まで、ベッセルおおちでグランピング施設を運営していたと思いますので、香川県のことや瀬戸内海のことも分かっているでしょうから、期待したいです。香川県の東部は飲食店や観光施設も少ないと思いますので、こういうことを契機に、地域の活性化を図ることができればいいですね。
次回の瀬戸内国際芸術祭の会場にも、初めて、東かがわ市やさぬき市も加わりますから。

コロナで閉鎖の香川のホテルを東京の人材会社が体験型で復活させることについて、どう思われましたか?


穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速!

日本経済新聞によると、穴吹興産が200億円規模のファンド形成を目標に、保有不動産を小口化した投資商品や私募ファンドを設立する事業を加速しているようです。
主力の分譲マンション事業以外に、商業ビルや区分所有のマンションなど保有不動産を増やしており、貸借対照表に計上しないオフバランス処理を進めて財務指標を改善し、企業価値を高めます。

穴吹興産は少額で短期間に投資できるクラウドファンディング型の不動産投資「アルファアセットファンド」を強化しています。
不動産特定共同事業法に基づき2019年春に始めた事業で、賃借人がいる区分所有のマンションからの家賃収入を複数の個人投資家に分配します。

これまで対象を1物件に限定した25ファンドを組成し、すべて募集期間中に目標額を集めました。
ファンド規模を徐々に拡大させ、5月と6月に約25の首都圏や関西圏などの物件でつくる2つのファンドを立ち上げました。
年利を3%に設定したところ、半日〜3日間で6億円の目標額に達しました。

これらのファンドは運用後に売却が可能ですが、穴吹興産が保有し続けることが前提です。
現状の運用期間も1年間などと短く、組み込んだ不動産は入れ替えません。
穴吹興産は自社開発の分譲マンションなどを除き、約1,000戸の区分所有のマンションを保有しています。

今後はこれらの保有資産のオフバランス化を加速させ、リスクが相対的に低いとされる特別目的会社(SPC)による事業に切り替えます。
対象不動産を入れ替えながら無期限で運用するファンド設立を準備中で、投資申し込みをクラウドファンディングで受け付けるために必要な金融庁管轄の登録手続きを進めています。

第1弾を2024年6月期中にも開始予定で年利は約2〜3%を想定しており、同事業の会員である約7,000人の個人投資家の需要を見込んでいます。
1つのファンドの規模を30億円程度に拡大させ、5年後をメドに全体で100億円規模に育てます。
銀行融資の金利上昇も見据え、資金調達の手法を多様化させる狙いもあるようです。

このほか47億円規模の私募ファンドを今夏に立ち上げました。
運用を受託するアセットマネジメント業務の一部をグループ会社が担いますが、主たる業務は他社が担当します。
ノウハウと運用資産を積み上げ、自社グループがマネジメント業務を主導する不動産投資信託(REIT)の組成を目指すようです。

穴吹興産の売上高は2024年6月期まで4期連続で過去最高を更新する見込みです。
一方、販売用の仕掛かり不動産が100億円以上増えた影響で、6月末時点の総資産は1,266億円と前年比で1割伸びました。
中期経営計画の一つに「収益構造改革の推進」を掲げており、一連のファンド形成を進めて総資産利益率(ROA)などの経営指標を改善させます。

穴吹興産は我が香川県高松市の会社ですが、以前、区分所有の不動産を販売したけれどあまり売れずすぐに売却したという噂を聞いていたので、今は区分所有の不動産はやっていないと勝手に思っていたのですが、やっているんですね。
オフバランスとか、資金調達の手法の多様化とか、経営指標の改善とかが目的のようですが、個人の方の資産運用の幅が広がればいいですね。
あとは、穴吹興産が利益をいっぱい出して、香川県の経済に貢献してくれれば嬉しいですね。

穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速していることについて、あなたはどう思われましたか?


SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロに!

日本経済新聞によると、ネット証券最大手のSBI証券と同2位の楽天証券が9月以降、相次いで日本株の売買手数料を無料にするようです。
無料は国内証券会社で初めてです。
2024年に新しい少額投資非課税制度(NISA)が始まるのを前に、個人の投資を呼び込むのが目的のようです。
アメリカのネット証券で主流の株取引手数料ゼロが日本でも広がる可能性があります。

SBI証券はオンライン取引を対象に、2023年9月30日の注文分から日本株の現物取引と信用取引両方の売買手数料をゼロにします。
現在の現物株取引では、一部取引を除いて1注文あたり55〜1,070円かかっています。

楽天証券もSBI証券と同じく、日本株の売買手数料をゼロにします。
開始時期は未定ですが、9月以降になる見込みです。
現在はSBI証券と同じく1注文あたり55〜1,070円かかります。

SBI証券の親会社であるSBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は、2019年に売買手数料を将来、完全無料化する方針を掲げました。
2021年から25歳以下の若年層を対象に日本株の売買手数料をゼロにしてきましたが、すべての投資家に広げます。
SBI証券の完全無料化に伴い、楽天証券も追随します。

足元の証券口座数は最大手のSBI証券が約1,000万、2位の楽天証券が約900万で、3位のマネックス証券(約200万)に大きく差をつけています。
手数料の低さやネット取引の手軽さから若年層を中心に支持を得ています。
完全無料を前面に出して、さらなる囲い込みを狙います。

SBI証券では日本株取引の手数料収入は年200億円程度で、営業収益の1割程度を占めています。
手数料無料化の影響は、外国為替証拠金(FX)取引や暗号資産(仮想通貨)取引、法人営業などでカバーする方針とみられます。

今後、他のネット証券や、野村ホールディングスはじめ大手総合証券が追随するかが焦点になります。

アメリカでは2019年にネット証券大手チャールズ・シュワブが株式などの売買手数料を無料にしたのをきっかけに競合他社も相次ぎ無料化し、業界全体で無料が定着しました。
アメリカのネット証券各社は信用取引の金利収入などを主な収益源としています。

個人的には、SBI証券も楽天証券も口座を持っていますので、日本株の売買手数料が無料になるのはすごくありがたいですね。
日本株の売買手数料が無料になることで、投資を始める人が増え、株式市場が活性化すればいいなぁと思います。
また、会社の決算の数値などに興味を持つ人が増えて、会社経営や企業、普段の仕事などにおいて数値が大事だということを認識する人も増えればいいなぁと思います。

SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロになることについて、あなたはどう思われましたか?


瀬戸内の特産イイダコは20年間で漁獲量99%減し香川県が釣り人に自粛要請!

読売新聞によると、瀬戸内の特産イイダコが激減しているとして、香川県は釣り人に対し、イイダコ釣りの期間を2023年9月1日~10月15日の午前中に限り、それ以外は控えるよう呼びかけています。

香川県内の漁獲量は20年間で100分の1まで減少しており、「資源保護のために協力してほしい」としています。

イイダコは小型のタコで、煮付けやおでん、天ぷらなどで楽しまれてます。
漁業者は底引き網漁やたこつぼ漁で取っています。
一方、テンヤと呼ばれる仕掛けで手軽に釣れるため、船釣りの人気が高く、例年8月中旬から10月中旬にかけて香川県内外の釣り人が訪れます。

香川県水産課によると、県内の主要6漁協での漁獲量は、2002年には199トンありましたが、2009年には前年から約8割減の38トンになり、2022年には1.6トンまで落ち込んでいます。

大幅な減少について、香川県水産試験場の沢田晋吾主任研究員は、複数の要因が影響していると指摘しています。
漁業や遊漁で取り過ぎていることに加え、餌とされる二枚貝の減少や、海水温の上昇でイイダコを捕食するマダイやハモの増加などが考えられるそうです。

深刻な状況を受け、香川県は釣り人に小さなイイダコは釣っても放流するよう求めてきましたが、今年はさらに踏み込んで、釣りの期間を限定し、期間中は正午までに竿を納めてもらうことにしました。
しかしながら、要請のため拘束力はありません。

香川県では、期間を周知するためチラシを作成し、7月から県内の遊漁船業者や釣具店に配布し、協力を依頼しています。
瀬戸内海を挟んだ岡山県でも配っています。

イイダコ釣りの客も乗せるという高松市の遊漁船業者の男性(55)は、これまで午前と午後の1日2回の営業をしてきましたが、要請を受け、午後のイイダコ釣りは行っていません。
「5、6年前は5時間で1人約100匹釣れていたが、今は20匹程度しかない。期間の制限は、今年だけで終わらせず、長く続けたほうがいい」と話しています。

また、香川県は釣り人に対して、「正確な資源量を把握するため」として、釣った量などを香川県電子申請システムから報告することも求めています。

資源回復に向けては、香川県内の漁業者が、夏場以降の成長期は網にかかったイイダコを海に戻す取り組みを行っているほか、香川県は漁業者と協力し、2023年7月には稚ダコ約1,000匹を放流しました。
高松市庵治町の男性漁師(55)は「漁師や漁協などが協力して、資源回復に努めなければいけない」と話しています。

香川県水産課は「釣り人と漁業者の両方での取り組みが重要」としたうえで、釣り人向けのルールについては、「今年の状況を見て、今後の対応を検討していきたい」としています。

最近はイイダコ釣りに行っていませんが、20年ほど前はよく連れて行ってもらっていました。
当時は、海の底を埋め尽くすほどいっぱいいるのではないかと思うほど、入れ食いで、たくさん連れていましたし、家族などにもすごく喜ばれていました。
ところが、コロナ前には、税理士会のイベントでイイダコ釣りに行っていましたが、年々釣れなくなり、時期や天候の問題もあるのかもしれませんが、最後の年は1匹も釣れませんでした。
イイダコの数がかなり減っているとは聞いていたのですが、これほどまで減っているんですね。
皆さんの協力で、イイダコが増えて、楽しく釣りなどができ、最近目にしなくなったうどん屋さんでイイダコの天ぷらが食べれるようになるといいなぁと思いますね。

瀬戸内の特産イイダコは20年間で漁獲量99%減し香川県が釣り人に自粛要請をしていることについて、あなたはどう思われましたか?


「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員(24)を逮捕!

山陽放送によると、香川県高松市の女性の家に侵入したとして、高松国税局の税務署員の男性が逮捕されました。

高松国税局の税務署員は、「女性の下着に興味があった」と供述しているということです。

住居侵入の疑いで逮捕されたのは、高松国税局長尾税務署に勤務する24歳の男性です。

警察によると、高松国税局の税務署員は、2023年5月16日午前3時前、香川県高松市内の24歳の女性の家に正当な理由もなく侵入した疑いです。

無施錠の玄関から侵入した高松国税局の税務署員に、寝ていた女性が気付き声をあげたところ逃げだしたということです。

その後の捜査で高松国税局の税務署員の犯行が浮上し、逮捕されました。

高松国税局の税務署員は、調べに対して容疑を認めていて「女性の下着に興味があった」などと話しているということです。

東京国税局は人が多いでしょうから、年間に数人はニュース沙汰になっていますが、我がうどん県にもいますね。
長尾税務署は少し前に退職により資産税の担当者がいなくなっていましたが、補充されないということは人が足りていないと思いますが、こういったことで、さらに人が足りなくなるとますます大変でしょうね。
また、このような人が出てくると、税務調査などもしにくくなるでしょうから。
やはり、資質とか教育というものが重要なのではないかと思った1件でした。

「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員(24)が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか?


「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録!

読売新聞によると、新年度を迎え、本格化するものの一つが、PTA活動です。
学校と協力し、子どもの健やかな成長をサポートする役割を担いますが、保護者から負担だとして敬遠されることも多いようです。
業務を外注できるサービスが登場するなど、従来の運営方法から脱却しようとする動きも出ています。

PTAの主な活動は、学校行事の手伝い、バザーの開催、ベルマークの収集などです。
保護者と教職員による任意組織で、保護者に加入を義務づける法的な根拠はありませんが、多くは全員参加を前提に運営されています。

生活情報サイトを運営するスナップレイス(東京)が2020年4月にPTA経験者100人を対象に実施した調査では8割が「参加したくない」と回答しています。
特に押し付け合いになっているのが役員の選任です。
受けられない理由を直接説明させる「免除の儀式」を行い、保護者の関係が険悪化することもあるようです。

PTAは専業主婦のボランティア意識に長年支えられてきた面がありましたが、その世帯はこの40年間で半減しています。
共働き世帯数は逆に倍増しました。
ひとり親世帯も増加しており、敬遠されるのは、社会構造の変化も影響しています。

役員は1〜2年の短期で入れ替わることも多く、運営は前例踏襲に陥りがちです。
ビジネス向けLINEを提供するワークスモバイルジャパン(東京)が2022年7月に役員経験者435人に非効率だと思うことを聞いたところ、「紙資料の作成」「活動の日程調整」などが挙がっています。

効率化のニーズが高まる中、活動の一部を企業に外注する動きが注目されています。

2020年11 月に開設された専用支援サービスサイト「PTA’S(ピータス)」では、会議録の作成や運動会の受付など、様々な業務を代行する60社を紹介しています。
当初は「後ろめたい」といった保護者の声もあったようですが、認知度が高まるにつれ、登録するPTAは増えており、現在は43都道府県の約960団体に上っています。

兵庫県姫路市の市立荒川小のPTAは、事故が起きやすい交差点や不審者情報を示すマップのデザインを依頼しました。
会長(46)は「何年も更新されておらず、自分たちでやろうとしたが負担が大きかった。思い切ってプロに任せたら、一目でわかるものになった」と喜んでいます。

世の中には色々なサービスがありますね。
お悩みやお困りごとを解決するということは、サービスの提供につながりますね。
小学校にはよく分からないことが多々あると思いますので、こういったサービスの提供などで、少しでも問題が解決すればいいなぁと切に願います。

「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録していることについて、どう思われましたか?


雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表!

日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を支払う企業向けの「雇用調整助成金」について不正受給した企業の公表基準を明らかにしました。
不正分を含めた受給額の合計が100万円以上の場合などは公表対象になりますが、労働局の調査前に自己申告し、返還命令から1か月以内に全額返納した場合などは公表しないようです。
なお、社会保険労務士らが関与した事案は、金額にかかわらず公表するとしました。

同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で公表基準を報告しました。
2023年4月から適用が開始されています。
自主的な申告や返還を申し出やすい仕組みにすることで、不正受給のあぶり出しにつなげます。

雇用調整助成金は新型コロナウイルス禍の2020年から支給要件を緩和し、申請書類の提出を簡素化していました。
支給額は通常1人当たり1日最大8,355円だった上限を、一時は15,000円まで引き上げていました。
2023年3月までに累計で6兆円超の支給が決まっています。

不正受給は2022年12月時点で全国1,221件、約187億円が確認されています。
出勤しているのに休業したと虚偽の申請書類を作成するといった手口が報告されています。

迅速さが要求される中で手続きが簡略化されると、当然、不正受給がでてきますね。
調査前に自主申告すると公表されないとなると、直観的にはそれなりに自主申告する事業者がいらっしゃるのではないかと思います。

雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表とすることについて、どう思われましたか?


小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加!

TabisLandによると、2023年度の小規模事業者持続化補助金の申請受付が3月10日からスタートしましたが、今回(第12回公募)から「インボイス特例」による補助金の拡充が行われています。

小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である小規模事業者を対象に、これらが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、これと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するもので、「通常枠」と「賃金引上げ枠」、「卒業枠」、「後継者支援枠」、「創業枠」の5つの枠からなります。
補助上限額は、通常枠が50万円、その他の4つの枠は200万円とされ、補助率はすべての枠で3分の2です(ただし、賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者の補助率は4分の3)。

補助対象となる主な要件は、「賃金引上枠」は最低賃金を、地域別最低賃金より+30円以上とした事業者、「卒業枠」は小規模事業者として定義する従業員数を超えて、規模を拡大する事業者、「後継者支援枠」はアトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者、「創業枠」は過3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け、創業した事業者となっています。

対象経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費とされており、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた税理士など専門家への相談費用も対象に含まれます。

今回の公募から見直しが行われ、免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組むことを要件とする「インボイス枠」を廃止する一方、上記の4つの枠の事業者で、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合に補助額を一律50万円上乗となる「インボイス特例」の拡充措置が行われ、補助上限額が最高250万円にまで拡充されています。

なお、過去の公募回において、「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、「インボイス特例」の対象外となるので注意が必要です。
申請の締切りは、2023年6月1日です。

それほど高額なものを取得したりするのでなければ、小規模事業者持続化補助金は良いかもしれませんね。
普段、車で走っていたりしても、『これは、何かの補助金などを使ったんだろうなぁ。』と思うことが結構あります。
補助金などをうまく使っている人は、使っているのです。
現在あるような補助金も、いつまで続くか分かりませんので、チャレンジすることを検討しても良いと思います。

小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加されたことについて、どう思われましたか?


アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去!

少し前の話しになりますが、FNNによると、先日、アニメ「サザエさん」のタラちゃん役で知られる声優の貴家堂子(さすがたかこ)さんが亡くなったことを所属事務所が発表しました。
87歳でした。

発表によると、声優の貴家堂子さん(87)は2月5日に亡くなったそうです。

貴家さんは、1969年開始のアニメ「サザエさん」のフグ田タラオ役を、開始以来50年以上つとめました。
多くの人に愛されている「タラちゃん」のキャラクターを、その愛らしい声で演じ続けした。

そのほか、貴家さんは「天才バカボン」のハジメちゃん役や「ハクション大魔王」のアクビ役など数多くの人気アニメで声優をつとめました。

所属事務所によると、通夜葬儀は近親者のみで済ませており、お別れの会は行う予定はないとのことです。

貴家さんの最後の出演は、2月26日(日)放送「サザエさん ひな祭り1時間SP」でした。
なお、3月5日(日)からは、新たに愛河里花子さんが同役を担当しています。

「サザエさん」の共演者および番組スタッフからのコメントは下記のとおり。

・加藤みどり(フグ田サザエ役)
『サザエさん』の初回放送から50年以上、ずっと一緒に家族として歩んできた貴家ちゃん。
“貴家ちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃ”と思っていたので貴家ちゃんがいなくなって本当に寂しく、悲しい気持ちです。心よりご冥福をお祈りいたします。

・田中秀幸(フグ田マスオ役)
大切な宝物を失った悲しみで一杯です。
貴家さん。穏やかな語り口、優しいお言葉、素敵な笑顔・・・しっかりと胸に刻んでおきます。長い間、本当にお疲れ様でした。どうぞ安らかにお眠りください。ありがとう、タラちゃん。

・冨永みーな(磯野カツオ役)
スタジオでいつもいつも優しくしていただきました。そして、とてもキュートでいらっしゃった貴家さん。
突然の訃報にとても驚いています。寂しいです。。。心よりご冥福をお祈り致します。

・津村まこと(磯野ワカメ役)
貴家さんはお茶目でタラちゃんそのままのような本当に可愛らしい優しい方でした。全く実感はないのに脱力感がすごいです。あのタラちゃんの可愛らしい声が聞けなくなるなんて寂しいです、残念です。今まで本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

・寺内よりえ(磯野フネ役)
貴家さんには折あるごとにあたたかく見守りお声がけ頂き感謝しております。
一つの役を長く演じてこられた大先輩のお言葉・お姿を胸に刻み、励んで参ります。
貴家さん、そして愛らしいタラちゃん、おつかれ様でした。心よりご冥福をお祈りいたします。

・茶風林(磯野波平役)
突然の訃報に言葉がありません。いつもオシャレでニコニコと優しい笑顔を振り撒いて下さいました。ずっとずっとご一緒出来ると思っていたのに残念でなりません。心からご冥福をお祈りいたします。

・「サザエさん」スタッフ一同
放送開始から53年もの間、貴家さんが演じ続けてこられたタラちゃんは、いつでも3歳の子供が初めての世界に触れた時のような新鮮な喜びに溢れていて、タラちゃんの目線で見るサザエさん一家には、いつも優しくみんなが見守ってくれている安心感がありました。
タラちゃんと一緒に笑ったり泣いたりしながら大人になっていく私たちのとなりで、次の世代の子供たちとずっと“はじめの一歩”を歩み続けてくださった貴家さん。
貴家さんが見せてくれたタラちゃんの目線を私たちが大事に受け継いで、これからも大切に描き続けていきたいと思います。長い間、本当にありがとうございました。

タラちゃんの声は87歳の方がやられていたのは驚きでした。
ご冥福をお祈り申し上げます。
先日、インボイス導入で廃業を考えている声優の方が多いという記事を取り上げましたが、声のイメージが出来上がっているので、そう簡単に途中で変えられないでしょうし、同じ方が有名どころの声を色々やっているということが多いでしょうから、食べていけない方が多いんでしょうね。
あとは、僕自身、相続関連のお仕事をそれなりにしていますが、相続関連の本で一番すごいなぁと思ったのは、長谷川裕雅さんという弁護士の方が書かれた『磯野家の相続』という本です。
国民的アニメで、家族関係が皆さん分かっているため、相続の知識が全くない方にも非常に分かりやすい本ですが、やはり、『サザエさん』ってすごいアニメだと思います。

アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去したことについて、どう思われましたか?


雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了!

日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を払う企業を支援する雇用調整助成金で、新型コロナウイルス禍で設けた特例を2023年3月末にすべて終了することを正式に決めました。
支給額の上乗せに続き、支給要件の緩和も終えます。
支給額が6兆円を超え、約3年と長引いた雇用の下支え策は、労働力の円滑な移動を阻んだと指摘されています。
副作用を含めた検証が欠かせません。

同日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に特例の終了を諮り、了承されました。
3月中に省令を改正し、4月からは通常の支給要件に戻します。
支給対象かどうかを決める売上高の落ち込みに関し、特例として一部でコロナ禍前との比較を認めるなどしていたのを改め、前年水準との比較とします。

雇調金は一時、1人当たりの1日の支給上限額を1万5,000円まで引き上げていました。
すでに2月から通常の8,355円に戻しています。
雇用保険の被保険者以外の労働者を助成対象としていた特例も3月末で終えます。

政府はコロナ禍による失業の増加を抑えるため、2020年に雇調金の特例を設けて、雇用を維持する企業への支援を拡大しました。
その後の完全失業率は2〜3%程度で推移しています。
厚労省は雇調金などにより、2020年4〜10月の完全失業率を2.6ポイント分抑制できたと試算しています。

労働政策研究・研修機構によると、アメリカの失業率は一時14%程度まで上がり、イギリスやフランスも5%を超えました。
日本は失業率が5%台に達したリーマン・ショック時と比べても、雇用への打撃を抑えることができました。

一方、雇調金の支給額上乗せや支給要件の緩和が長引いたことで副作用も生じました。
企業が雇調金を支えに従業員を抱え込む「雇用保蔵」が起き、情報通信などのデジタル分野や介護、医療といったサービス需要が拡大する産業への人材移動を阻害したと指摘されています。

アメリカとイギリスはコロナ禍に対応した特別な雇用支援策を2021年中に終了しています。
ヨーロッパでは労働者による新たなスキル取得の支援を充実させ、労働力の円滑な移動や産業の新陳代謝に成功している国も多くなっています。
コロナ禍では企業の雇用維持支援に重点を置く日本の政策の問題点も浮き彫りになりました。

財源難も深刻です。
2月24日時点で支給決定件数は770万件超、支給決定額は6兆3,000億円を超えました。
本来の雇調金向けの財源だけでは足りず、失業等給付のための積立金からの借り入れや一般会計からの繰り入れも余儀なくされています。

個人的には、雇用保険に入っていないところにも給付したり、失敗の政策だと思っているので、終了するということでホッとしています。
大手飲食業の会社の決算書を見ていても、雇用調整助成金など数億円もらい、過去最高益とかになっているのを見ると、これってどうなんだろうか?と思ってしまいますね。

雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了することについて、どう思われましたか?


金融庁がミニ保険会社へ監督強化!

日本経済新聞によると、金融庁はペット保険などを扱う少額短期保険(ミニ保険)会社への監督を強化するようです。
保険期間が短く保険金も少額のミニ保険は参入障壁が低く成長していますが、保険金の支払いが滞るなどのトラブルも目立ち始めているそうです。
金融庁は監督指針を改正し、経営体制の拡充や手元資金を厚めに確保することを促します。
契約者の保護を通じて、市場の持続的な成長につなげます。

ミニ保険は保険期間が1 年から2 年以内、保険金の上限が最大1,000万円の保険をさします。
たとえばペットが病気になったときの治療費、テレビをはじめ家財が壊れたときの費用などを補償する保険があります。
全国の財務局が管轄し、2022年2月10日時点で大手の子会社も含めて115社が登録しています。

金融庁は意見を公募したうえで、2023年春をめどに、ミニ保険会社向けの監督指針を改正します。
具体的には、登録要件として企業の経営管理業務に3年以上携わったことのある人材を最低1 人配置することを求めます。
ずさんな経営で契約が守られないような事態を避けるための措置です。

また、登録済みの会社に対しても、十分な手元資金を確保するよう指針に盛り込みます。
事業を1年間継続できる現金や純資産を目安とし、財務基盤やリスク管理体制に懸念が生じた場合には、ヒアリングなどを通じて早期の経営改善を求めます。
金融庁は各地の財務局と連携して登録審査や経営のモニタリングにも力を入れていきます。

2022年にはミニ保険会社への行政処分が相次ぎました。
関東財務局は6月、保険スタートアップのジャストインケース(東京・中央)に業務改善命令を出しました。
新型コロナウイルス禍で需要が高まった「コロナ保険」をめぐり、保険引き受けのリスク管理に不備があったと指摘しました。
同社は保険金の支払いが想定を大幅に上回り、入院給付金を従来の1割に絞る対応を迫られました。

ペット保険を手がけるペッツベスト少額短期保険(東京・千代田)も8月に関東財務局から2か月間の業務停止命令を受けました。
外部からの資金調達のめどがたたず、7月24日時点で支払いの遅延が4,080件(金額では約2億円)残っていました。
11月にアフラック生命保険をスポンサーに選定し、顧客基盤を引き継ぎました。

また子供向け保険のユアサイド少額短期保険(岡山市)は12月、営業開始から約1年で中国財務局の登録取り消しを受けました。
新規の契約獲得がほとんどないまま、流動資産が枯渇して事業の存続ができなくなりました。
「ビジネスとして根本的に成立していなかった」(金融庁幹部)とのことです。

ミニ保険の制度は根拠となる法律がない無認可共済の受け皿として2006年にはじまりました。
規模に制限がある一方で、免許制である既存の保険会社と違って、最低資本金(1,000万円)などの条件を満たせば登録だけで事業を始めることができます。

ミニ保険の市場規模は参入社数とともに伸びています。
金融庁によるとミニ保険会社の2022年3月時点の合計収入保険料は1,276億円で、5年前の1.5倍以上になりました。
大手生保などの数兆円規模の保険料に比べれば小さいですが、多様な顧客のニーズに素早く対応するのに適しており、さらなる成長を見込む声が多いようです。

ある程度当初から予想できていたのではないかと思いますが、金融庁にきちんと監督していただいて、安心して入れる色々な保険ができればいいなぁと思います。

金融庁がミニ保険会社へ監督強化することについて、どう思われましたか?


金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHK!

東洋経済オンラインによると、NHKの「貯め込み」が加速しているようです。
2023年1月23日発売の『週刊東洋経済』の特集「NHKの正体」では、公共放送という衣をまとって「受信料ビジネス」を展開するこの組織を解剖しています。

2022年9月末時点のNHKの連結剰余金残高は5,135億円です。
営利を目的としない特殊法人でこの数字というだけでも貯め込みすぎの観がありますが、それより注視すべきは8,674億円もの金融資産残高です。
剰余金残高の1.7倍近くに上ります。

受信料収入は2018年度(2019年3月期)に過去最高の7,235億円を計上しましたが、営業スタッフによる戸別訪問を段階的に廃止した影響で、2021年度の受信料収入は6,896億円へと約340億円減少しました。

にもかかわらず一般事業会社の連結営業キャッシュフロー(CF)に該当する連結事業CFは、2019年度から2021年度までの3年間の累計で3,696億円となり、2018年度までの平均的な金額である年間1,200億円前後を維持した。2021年度の事業CFは1,056億円で、前年度に比べ約380億円の急減となりました。
ところが、これは、東京オリンピック・パラリンピック関連の放送費用(放送権料以外)180億円と、五輪など国際催事放送の放送権料80億円の計260億円を払ったうえでのことで、これらがなければ2019~2021年度の事業CFの累計は3,956億円にもります。

NHKがCF計算書の開示を開始したのは2008年度からです。
多少のばらつきはありますが、特別な事情で多額の資金流出があった年度を除けば、毎年1,000億円を超える事業CFを生んできました。

そして、その半分強が設備投資などに回り、残りは余資となり国債など公共債での運用に回されてきました。
その結果として積み上がったのが、7,360億円もの有価証券です。
これに現預金を加えた金融資産の残高が、冒頭で紹介した数字になるのです。

金融資産は総資産の6割を占めており、こ
まるで資産運用をなりわいとしているファンドのようなバランスシートです。

なぜこんな芸当が可能なのでしょうか?
第1に、収入が減ってもそれ以上に支出を抑え、しっかり利益を稼いでいるからです。
その利益はどう生み出されているのでしょうか?
2018年度と2021年度の連結決算で比較してみましょう。
2021年度の経常事業収入は7,508億円で3年前と比べると6.2%減少しました。
これはNHK単体での受信料収入が約339億円減ったことが主因です。

一方、2021年度の経常事業支出は7,057億円で3年前と比べ8.5%減少しました。
収入は6.2%しか減っていないのに、支出は8.5%減ったのだから、2021年度の経常事業収支差金(営業利益)は2018年度比で50%以上も増えたのです。

支出減の主因は、連結放送事業運営費が481億円減ったことにあります。
連結放送事業運営費の内訳は開示がなく、具体的に何が減ったのかは不明なので、内訳開示がある単体にヒントを求めています。
単体の国内放送費、国際放送費、番組配信費の合計額は、3年前比で382億円減っています。
内訳は、番組配信費が125億円増えた一方で、国内放送の番組費が461億円減っています。

これら放送関連の費用以外では、契約収納費つまり受信料の徴収にかかる費用が158億円減ったのに、人件費は28億円増えているのです。

この10年ほど、NHKの番組では、番組の最後に流れる制作者の表示に、NHKの子会社や外部の制作プロダクションの名前が頻繁に登場するようになっています。

良質な番組制作に外部の力を借りること自体は批判の対象になる話ではありませんが、NHKは番組制作予算が減った分を、外部の制作会社にシワ寄せしていないと言い切れるのでしょうか?

NHKは「外部の制作会社には適正な対価を支払っている」と胸を張っていますが、外部のディレクターからは「出張ロケの現場では、NHK本体の人たちは宿代はじめ費用はすべてNHK持ちなのに、制作するフリーランスは自分が知る限り、基本自腹。宿代や移動費を払える資力がないフリーランスは出張ロケにすら参加できない」という声が出ているようです。

第2に、先に述べたように事業収支と事業CFの乖離が大きいことです。
減価償却費は年々増加傾向にあります。
2021年度の連結の減価償却費は858億円です。
この分がキャッシュアウトを伴わない事業費用に計上されており、事業収支の何倍ものCFが手元に残るのです

そして何よりも、NHK本体は法人税負担がありません。
一般事業会社の税金等調整前当期純利益に当たる税金等調整前事業収支差金は、連結で478億円です。

このくらいの税引前利益があると、一般事業会社なら140億~150億円前後の税負担になりますが、NHKの税負担は単体ではゼロ、連結でもわずか25億円です。
納税義務を負っているのは、株式会社形態の子会社だけだからです。

世の中で非課税の扱いを受けている公益法人でも、収益事業を営めばその分は課税対象になります。

NHK本体は収益事業を営めないため、子会社の株式会社群で収益事業を営み、NHK本体の放送事業はすべて公益事業ということになっています。ドラマもバラエティー番組も、NHKが放送すれば公益事業で民放が放送すれば収益事業というのが、現行法の立て付けです。

自助努力で収入を確保しなければならない民放とは異なり、NHKは収入を法律によって守られ、番組制作に莫大な費用を投入し、なおかつ毎年、数百億円規模の余剰資金を生み続け、貯め込み続けても課税されないのです。
これほどの利益を生んでもなお、NHKを非課税扱いし続ける現行の法律に、根本的な矛盾を感じざるをえません。

NHKが視聴率、それも民放同様に若年層の視聴率を気にする理由も不可解です。
民放はスポンサーがその年齢層をターゲットにしたCMを流したいから、番組制作もその年齢層の視聴率を意識しなければなりません。

しかしながら、スポンサーの要望に縛られることのないNHKが、若年層の視聴率にこだわるのは、番組への支持率をNHKそのものへの支持率にすり替えることを目的に、手っ取り早く数値化できる視聴率に安易に飛びついているだけなのではないのでしょうか?
もしそうならば、NHKは自身の使命を完全に見誤っているというほかありません。

NHKは東京都渋谷区の放送センターの建て替え計画を持っています。
2021年に着工し、2036年に全体の完成を目指しています。
この建て替えのために2017年3月期に総工費と同額の1,700億円の積み立てが完了しています。
着工によって一部が取り崩され、2022年9月末時点で1,693億円となっています。

建て替えの積立金以外に、その4倍に当たる6,981億円も貯め込んでいるわけで、いったい何のために、放送センターをあと4回も建て替えられるほど貯め込まねばならないのか、理解に苦しみます。

NHKは2023年度に約700億円を原資に受信料を値下げします。
700億円という金額は年間の受信料の1割に該当しますが、連結事業収支差金のわずか1年半分、連結剰余金残高の13%程度、連結金融資産残高の8%程度でしかありません。

長年貯め込んだものを吐き出せば受信料はもっと下げられるのに、そんな気は毛頭ないことがわかります。

2022年6月の放送法改正で受信料の不払い世帯に対しては割増金も徴収できるようになりました。
公平性確保を盾に、毎年多額の余資を生んでいる実情には頰かむりしたままです。
受信料は申し訳程度にしか下げません。

受信料は番組の視聴料ではなく、公共財たるNHKを支えるための国民負担だからと、衛星放送のスクランブル化すら拒絶しています。
それなのに、なぜかその受信料で制作した番組のアーカイブ視聴は受益者負担とし、受信料の負担者に無償もしくは安価に開放するということもしません。

先月、NHKの会長は、みずほフィナンシャルグループ元会長の前田晃伸氏が退任し、日銀元理事でリコー経済社会研究所の元所長、稲葉延雄氏が就きました。

2008年以降、会長職には福地茂雄氏(アサヒビール元会長)、松本正之氏(JR東海元社長)、籾井勝人氏(三井物産元副社長)、上田良一氏(三菱商事元副社長)、前田氏と、外部からの登用が続きました。

いずれも経済界出身であるとともに、NHK改革を政治課題と位置づけた官邸が、自ら人事権を行使して送り込んだ会長たちです。

民間企業は自力で収益を稼いで税金も払うが、NHKは収入を法で保証され税金も払わず、ますます貯め込みを加速しています。

それはNHKをコントロールしたい官邸との駆け引きの結果であることに、国民はいいかげん気づくべきでしょう。

個人的には、NHKは必要なのかどうか疑問に思っています。
国営放送ではありませんし、何かあったときには、民放各社(テレビ東京は違うのかもしれませんが)も、特番をやっていますし、民報会社の競争を妨げているのではないかと思います。
早く、NHKの存続価値について、ゼロベースで議論して欲しいですね。

金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHKについて、どう思われましたか?


ナチス時代にゴッホ絵画を手放した銀行家子孫が返還を求めてSOMPOを提訴!

Bloombergによると、損害保険ジャパンの前身の一つである安田火災海上保険が1987年に競売で落札したゴッホの「ひまわり」を巡り、かつての所有者である銀行家の子孫が絵画の返還を求める訴訟を起こしたそうです。

原告はSOMPOホールディングスなどを相手取った訴訟で、10億ドル(約1,300億円)余りの損害賠償も求めています。
安田火災海上は「ひまわり」を約4,000万ドルで落札しました。
当時、絵画オークションの落札額としては過去最高でした。

ドイツの著名銀行家パウル・フォン・メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年に「ひまわり」を手放すことを余儀なくされました。
ドイツ国内のユダヤ人が資産を没収され社会的地位を剥奪されたためです。
安田火災海上がロンドンのクリスティーズの競売で落札した絵画は、ひまわりを描いたゴッホ作品の一つです。

この落札は1980年代の日本のバブル期の象徴的な出来事でした。
その時代には三菱地所がニューヨーク・マンハッタンの「ロックフェラー・センター」を買収しました。
ブリヂストンによる米ファイアストン買収、ソニーによるコロンビア・ピクチャーズ買収もこの時代です。

訴訟はメンデルスゾーン・バルトルディ氏と妻のエルザさんの子孫がアメリカイリノイ州北部地区の連邦地裁に2022年12月13日に提起したもので、絵画の返却に加え、「不当利得」の返還分として6億9,000万ドル、懲罰的損害賠償金として7億5,000万ドルの支払いを命じるよう求めています。

訴状によると、原告はSOMPOが同作品について、ナチスの政策による犠牲となったことを「長年知りながら、その事実を曲げて偽って伝えていた」と主張しています。

SOMPOの広報担当者は電子メールで、「35年も前にクリスティーズのオークションを通じて公正に購入し、35年にわたって東京で展示してきた絵画であり、所有権の正当性について疑いの余地はない」と反論しています。
「報道されたような相手方の主張については、まずは適用されるべき法令や事実認識の誤りなどについて、しっかりと法的に争うことになると思うが、現時点では詳細なコメントはできない」としています。

メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年にこの絵画をパリの美術商ポール・ローゼンバーグ氏に託しました。
それとほぼ同時期に、絵画の所有権を妻エルザさんに公式に移管していました。
ホロコースト前の時期に、ナチスによる資産没収を回避するため、こうした措置はよく取られていました。
メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1935年に死去しています。

大阪大学の西洋美術史講座の圀府寺司教授は、「ひまわり」を失えばSOMPOにとって「ものすごい痛手ではあるだろう」と指摘しています。
「かなり会社のイメージと結び付けて出されているので、今回の件はかなり大変な状況かもしれない」と話しています。

『ひまわり』は、以前、新宿の損保ジャパン東郷青児美術館で観たことがありますが、こういう状況になっているんですね。
きちんとしたオークションを通じて落札しているわけですから、今さら言われても困るのではないかと思いますが、どうなるんでしょうね?
今後、どうなるかウォッチしていきたいと思います。

ナチス時代にゴッホ絵画を手放した銀行家子孫が返還を求めてSOMPOを提訴したことについて、どう思われましたか?


仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメス!

日本経済新聞によると、金融庁は、地域銀行99行やグループの証券会社27社を対象に、仕組み債など金融商品の販売実態について一斉調査に乗り出したようです。
経営陣が複雑で高リスクの仕組み債の問題を十分に検証せず、顧客に販売してきたことを問題視しています。
ほかの金融商品でも同様の問題がないかどうか調査し、地銀のコーポレートガバナンス(企業統治)の課題を総点検します。

仕組み債は国債より利回りが高く、株価や金利などを組み込んだ複雑なデリバティブ(金融派生商品)で、価格変動時に大きな損失が発生しやくなっています。
もともとプロの機関投資家向けに開発され、高齢者など個人に販路を広げていました。
全国地方銀行協会によると、2021年度に加盟62行のうち、57行が総額約9,500億円を販売しました。

高齢者の退職金などを目当てに仕組み債を販売し、その後、損失が発生するケースがありました。
顧客からは金融機関側が商品の仕組みを十分に説明していなかったなどの不満が出ています。
仕組み債を販売していた地銀57行のうち、27行で約110件の苦情がありました。
57行は販売体制を見直しましたが、地銀全体の直近の苦情件数は横ばいで推移しています。

こうした状況を受け、金融庁は2022年12月にすべての地銀とグループの証券会社を対象に調査に乗り出しました。
顧客の利益を軽視した金融商品の販売を経営陣が見逃していないかどうかなどを確認します。
調査結果は地銀全体の動向として公表します。
改善が必要と判断した地銀については、個別で立ち入り検査に入る可能性もあるようです。

仕組み債にとどまらず、外貨建て一時払い保険など他の金融商品でも同様の問題があるとみています。
一部の地銀は事業環境が厳しさを増し、販売手数料の高い商品の販売に頼らざるを得ないためです。
仕組み債を扱っていない地銀も含め全地銀に共通の調査を行い、商品全般の販売実態や銀証連携のあり方を広く確認します。

仕組み債などの高リスク商品を傘下の証券会社で販売し、グループの収益源としていた地銀は少なくありません。
仕組み債を含むトレーディング収益が営業収益全体の8~9割を占める地銀系証券会社もあります。
金融庁が調べた地銀の2022年3月期の主な金融商品の販売構成をみると、グループに証券会社を持つ27の地銀では仕組み債の販売が全体の4分の1にあたる23%を占めました。

金融庁は2022事務年度(2022年7月~2023年6月)の金融行政方針で仕組み債の販売状況を重点的に検証する方針を盛り込みました。
販売を継続する場合、その理由を聞き取ることにしており、複数の地銀の検証作業を始めていました。
今回の一斉調査により地銀や傘下の証券会社は一段と仕組み債などを販売しにくくなる可能性がありますが、消費者保護を優先します。

そもそも、かなり投資に詳しい人がリスクを承知したうえで買うか、説明が上手人がきちんと説明して本当に納得したうえで買うかということになるかと思いますが、かなり投資に詳しい人が地銀で仕組み債を買わないように思いますし、きちんと説明をできる人が本当にいるのだろうかという疑問があります。
説明をしている人は、自分でも仕組み債を買ったことがあるのでしょうか?
個人的には、顧客のためではなく、自らの手数料収入のために売っているのではないかと思いますので、買う側も、買うところを選ぶ必要があると思いますね。

仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメスが入ることについて、どう思われましたか?


寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定!

東京新聞によると、自民党の寺田稔総務大臣は、先日、自身の政治団体が、事務所を置くビルの一部を所有する妻に10年間で計2,688万円の賃料を支払っていたことに関し「全く問題ない。価格は適正だ」と述べたようです。
総務省で、記者団の取材に答えました。

賃料を巡っては、二つの政治団体が2012~2021年に毎年それぞれ120万円~165万円を支払っていたと立憲民主党に文書で回答しました。

寺田総務大臣は、「適法に処理しており、納税もしている」と述べ、一部週刊誌が報じた脱税疑惑を改めて否定しました。

なぜ、こんなに脇の甘い方が大臣とかにも多いんですかね?
国民に疑いの目を向けられるようなことをなぜするのでしょうか?
認められているとしても、国民に選ばれた方ですから、国民に疑いの目を向けられるようなことはすべきではないと思いますね。
国民感覚がないということの表れなんでしょうね。

寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定したことについて、どう思われましたか?


関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告!

産経新聞によると、証券取引等監視委員会は、先日、自社株でインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反の疑いで、りそなホールディングス(HD)の完全子会社、関西みらいフィナンシャルグループ(FG)の40代男性社員に課徴金163万円を納付させるよう金融庁に勧告しました。

証券取引等監視委員会によると、男性は、りそなHDが関西みらいFG株の株式公開買い付け(TOB)を実施し、完全子会社化するとの未公表情報を職務上知り、公表前の2020年10月、第三者名義の証券口座で計約1万株を買い付けました。

値上がり後に売却して約107万円の利益を得たほか、親族にも買い付けを勧めていました。

また、証券取引等監視委員会は、男性の別の親族で、男性から情報を得て同様に株を買い付けた兵庫県の40代女性にも課徴金31万円を納付させるよう勧告しました。

金融機関の人間がインサイダー取引のことを知らないはずはないと思いますので、ひどい話ですね。
TOBなどの公表前からの取引については、証券取引等監視委員会はかなり調査しているというのはよく知られた話だと思いますので。

関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告されたことについて、どう思われましたか?


高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか?

読売新聞によると、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、在学中に「成年」を迎える高校3年生の家庭科授業で、金融教育が始まりました。
金融庁が公表した金融教材は金融リテラシーを培う要素が網羅されており、18歳の新成人に限らず、一読の価値があります。
金融リテラシーの高い人ほど、年収や資産残高が高いというデータもあります。
ゼロ金利下で現金や預貯金を積み上げるだけでは有利な資産形成は望めませんが、とはいえ、知識が乏しいまま投資をするのは避け、まずリスクを学ぶことが不可欠です。
金融庁の教材は家計管理とライフプランに始まり、使う、貯める・増やす、借りるにまで及んでいます。
株式投資などに限らず、お金について幅広い知識を教えることが重要になります。

2022年4月から高校家庭科の授業の中で「金融教育」が始まりました。
高校3年生は18歳になる年齢だが、民法の一部改正に伴い、成年年齢は2022年4月から引き下げられ、18歳以上は成年という扱いになりました。
酒やたばこなどはこれまで通り20歳までは禁止されますが、返済能力があれば18歳でも自分の意思でローンを組んだり、一人暮らしの賃貸契約をしたりすることが可能になります。
条件をクリアして審査を通れば、クレジットカードを持つこともできます。

お金にどう向き合い、どんなことに注意すればいいか、新たに成年になる若者に教育することは非常に大切になります。
特に注意しなければならないのは、マルチ商法や詐欺まがいの投資話です。
お金がなければ断れる話も、ローンを組めるとなると、高額なマルチ商品を購入してしまうケースがあり得ます。
詐欺の手口はえてして巧妙で、本当にもうかるかのように話を持ちかけます。
最初は少しだけ利益を渡して信じ込ませ、深みにはまったところで大金を巻き上げる手口です。

こうした詐欺が後を絶たないのは、知識の乏しい人がターゲットになっているからです。
金融の知識を身につけることは、詐欺被害に遭わないための自衛策となるのです。

では、高校家庭科の授業は、どのようなことを教えるのでしょうか?
金融庁は2022年3月、「高校向け金融経済教育指導教材の公表について」と題して、金融教育に使う教材を公表しました。
金融庁は教材作成の意義について、以下のように説明しています。

2022年4月からの成年年齢引き下げにより、18歳から、クレジットカードを作るなど金融に関する様々な契約を自ら行えるようになり、金融経済教育の重要性はますます高まっています。また、2022年4月からの高校学習指導要領改訂で、金融経済教育の内容が拡充されます。
金融庁では、高校の先生等からご意見をいただきながら、新学習指導要領に対応した授業を行うための指導教材を作成いたしました。
実際の授業や先生方の準備のほか、一般の方の学習にもご活用ください。

最後に「一般の方の学習にもご活用ください」とあるように、教材は誰が読んでもわかりやすく、ためになる内容になっています。
資料の全体版はパワーポイントで114ページもありますが、あきのこないよう構成にも工夫の跡がみられます。
18歳に限らず、社会人であれば知っておくべきことばかりです。
こちらからダウンロードできます。

まず表紙をめくると、上のような記載があります。
これから社会に出る若者なら、一つや二つは頭に浮かぶ「お金が絡む話」が並んでいます。
この教材は、単なるお金の知識だけでなく、それを使い、また時に何をどう判断すれば良いのかといった部分まで踏み込んだ内容で構成されています。

図表1は、日本証券業協会が行った「個人投資家の証券投資に関する意識調査(インターネット調査)結果です。
金融(2021年は証券投資)に関する教育を受けた経験を聞いたところ、2021年に金融教育を「受けたことがある」と回答した割合は9.5%にとどまりました。
「受けたと思うが、あまり覚えていない」と回答した割合は5.4%、そして残りの85.1%が「受けていない」と答えています。
確実に金融教育を受けている認識がある割合は日本では10%にも満たないのが現実なのです。

この調査結果が示すように、日本は「金融リテラシー(理解・分析力)が低い国」とされてきました。
しかしながら、こうした教育が高校3年生や大学などの一般教養で行われるようになると、だいぶ変わってくるでしょう。

「金融リテラシー」については、経済協力開発機構(OECD)のINFE(インフェ)という金融教育に関する国際ネットワークが定めた国際的な定義があります。
「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人の良い暮らし(well-being)を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、技術、態度及び行動の総体」というのがその定義です。
もっと簡単に説明すれば、「金融リテラシーがある人はお金の知識と判断力を備えている人」ということです。

では、金融リテラシーが高まると、人の行動はどうなるのでしょうか?
金融庁の教材は、以下のように例示しています。
・家計管理がしっかりしていて、借金が少ない
・計画を立ててお金を準備しているので、やりたいことを実現しやすい
・緊急時の備えがあるので、危機(自身のケガや病気、不景気による収入減など)に強い
・詐欺や借金などのトラブルにあうことが少ない
・経済的に自立し、より良い暮らしを送ることができる

最後の一文は、全体の総括といえるでしょう。
金融リテラシーが高い人は、より良い暮らしを行うことができる可能性が高いと思われます。
金融リテラシーが全くなくても世の中を生きていくことはできますが、金融知識をしっかりと身につければ、お金に関する知恵を活用し、無駄を省き、金融資産を増やすこともできるようになるのではないでしょうか?

金融リテラシーが高ければ高いほど年収も高く、実生活での金融資産総額も多いというデータもあります。
やはり日本証券業協会の調査によると、金融に関する知識と金融資産保有額、年収(いずれも平均値)の関係(図表縦軸は金融資産の平均保有額、横軸は平均年収)をみると、金融知識が高い人と低い人では、年収差が約110万円、保有する金融資産で約800万円くらいの差があることがわかります。

年収の差は必ずしも職業による収入差だけによるものではないと考えられます。
このような差が出るのは、金融に関する知識力が高い人ほど、上手に資産運用ができているからではないでしょうか?
資産運用による収益も年収と考えれば、運用によって年間100万円以上の差が出てもおかしくないでしょう。

<指導教材の内容>
上に示した目次のとおり、金融教材は「まとめ」を除くと六つの章で構成されています。
最初の章は「家計管理とライフプランニング」で、副題と家計の支出を理解するところから始まります。
バランスシートを含む財務諸表を作成することで、企業の体力や健全性等を定量的に理解できるのと同じです。
個人や家族に「財務諸表」の考え方を生かす手法は「パーソナルファイナンス」と呼ばれています。

2番目の「使う」は、文字どおりお金をどう使うかということです。
目的もなく、ついつい無駄なものを買っていることが多々あります。
多くの人が、コンビニエンスストアのATM(現金自動預け払い機)でお金を下ろし、そのついでに買う予定のなかった商品に手が伸びてしまった経験があるのではないでしょうか?
こうした行為を続けると、時間の経過とともに無駄遣いの総額はどんどん膨れ上がっていくのです。

お金を使う時にはそのお金を何のために使うのか、明確な目的を持てばおのずと無駄が減り、その分お金が残ります。
つまり、手元のお金は増えます。
自分は何にお金を使うのかを可視化する意識を持つことは、お金を使う上で非常に大切なのです。
お金の使い方を学ぶことは、「本当に必要なもの」と「欲しいもの」を区別すること、現金とキャッシュレスのメリット・デメリットを学ぶことにもつながります。

3番目の「備える」では、社会保険と民間保険を学びます。
日本の社会保険制度は「国民皆保険」が原則で、すべての人が立場に応じて必要な社会保険に加入する仕組みになっています。
年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険などの仕組みを理解することは、社会人にとって大切な一歩となります。

任意で加入する民間の保険は、知識がないと自分にとって不要な保険でも、勧められるままに加入してしまったり、誰かが入っているから自分も入っておくか、と加入してしまったりすることがままあります。
民間保険は後で解約することもできますが、その間に支払った保険料は本来なら支払わないでよかったお金かもしれません。
やはり、事前に知識を得ておくことは大切でしょう。
(出所)
日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」(2021年8月20日)資料より抜粋
(データ出所)
日本証券業協会「会員の主要勘定及び顧客口座数等」より作成

4番目の「『貯める・増やす』~資産形成」は、金融リテラシーの中でも重要な項目です。
日本の資産管理の半分以上は現金・預金で行われています。
2021年8月に日本銀行調査統計局がまとめた「資金循環の日米欧比較」によると、保有資産に占める現金・預金の比率は日本の54.3%に対し、アメリカは13.3%しかありません。
株式や投資信託などの比率はアメリカだけではなく、ヨーロッパに比べてもかなり低きなっています。

多くの場合、物価は預金の利子以上に上昇するため、金融の知識を持たずに現金で持ったり、ほぼ金利ゼロの預貯金を積み上げておいたりするだけでは、資産価値は目減りする一方になるのです。

新型コロナウイルス感染症の拡大でリモートワークが増え、自宅にいながら様々な金融情報を手に入れやすくなったこと、コロナ禍で世界的に株価が変動し、株式市場に注目が集まったことなどが影響したのか、最近は日本でも投資に興味を持つ人が増え、個人の証券口座の開設数が伸びています。
少し前に「老後2,000万円問題」が話題になったことも、自助努力が大事だと考える人を増やす一因になったのかもしれません。

しかしながら、知識がないうちは少額でも株式などに投資すべきではありません。
「無知であること」が一番の投資リスクです。
交通ルールを知らずに道に出れば事故に遭う確率は高まりますが、ルールの知識さえあれば確率は下げることができるのです。
乗り物の種類やそれぞれの特性を知れば、時間と費用のどちらを節約するかといった最適な選択もできます。

投資もルールを知り、金融商品の知識を活用できれば、資産運用にはかなり有利に働きます。
しかし、乗り物にも遅れや事故のリスクがあるように、全ての金融商品は万能ではなく、リスクがあります。
より自分に合った知識を増やしておくことが資産を形成する上で大切な武器となります。
金融教育を通じて知識を深めることは、自分に合った資産形成を行う金融商品を選べるようになるためのスタートラインとなります。

5番目は「借りる」です。
これまで、20歳未満の少年がお金を借りることや、後払いとなるクレジットカードを作ることはできませんでしたが、これからは18歳になれば可能になります。
借りたものは返さなければなりません。
借りることに対する意識もライフプランの中ではとても重要です。
特にクレジットカードの対応やスマートフォンの分割支払いで支払いが遅れると個人の信用情報にダメージを与えてしまい、場合によってはその後しばらくローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりして、将来の人生設計に大きなマイナスとなります。
知識がないままに若者が将来を生きづらくするのはもったいない話です。

そして6番目が「金融トラブル」です。
学生や社会人になりたての頃に出会いやすいトラブルの一つにマルチ商法があります。
「簡単にお金もうけができる」「紹介した友達が加入すると紹介料が入る」という甘い言葉で勧誘し、親切を装ってローン会社まで紹介したりするから、手持ちのお金がない人も、できそうな気にさせられてしまいます。
しかしながら、場合によっては大事な友達まで失いかねません。
金融庁の教材では、これまで学校で教えてくれなかったことが学べます。
この教材の活用が広がれば被害者も、詐欺に遭う確率も減ると期待しています。

金融庁の教材のいいところは、4つのスマホシミュレーターがついていることです。
資産形成、借金、家計管理、ライフプランのシミュレーターがあり、QRコードを読み取り、項目を選んで質問に答えたり、数字を入れたりしていくだけで、図表とともに結果が示されます。

例えば、ライフプランシミュレーションを開いて質問に答えていくと、将来、どのくらいお金が貯まるのかなどがわかります。
自身の興味のあるところから確認してみてはいかがでしょうか?
2022年があなたにとって「お金の教育元年」になることを心から願っています。

最近、芸能人の投資詐欺事件や宗教団体の話しが、ニュースなどで取り上げられていますが、小さな頃からこういった教育を受けていると、少しでも防げたのではないかと感じます。
個人的には、もちろん、『金融教育』も非常に大事なことだと思いますが、職業柄かもしれませんが、まずは、もうけ方とか決算書の見方を教える必要があるのではないかと思っています。
お金を稼がないとそもそも運用する資金がありませんし、もうけ方を知ることで、詐欺的なことがある程度は分かるようになるのでないか、仕事に活かし運用に回す資金を稼ぐことができるのではないか、決算書の見方が分かることで、例えば、将来伸びそうな会社なので投資するなど、投資の際の様々な判断に役立つのでないかなどと思うからです。
就職をする際にも、イメージだけではなく、現在の収益・将来性・安全性なども分かるようになるでしょうから。

高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか?について、どう思われましたか?


会計処理怠った経済産業省職員を減給処分!

共同通信によると、経済産業省は、先日、会計処理を怠って契約先への支払いを遅れさせたとして、大臣官房の係長級の職員を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

ほかの会計処理でも、上司の決裁を受ける必要がある書類に、上司と同姓の印鑑を勝手に押して手続きを進めていたようです。

こういう人に税金で給料が支払われているのはどうなんでしょうね?
経理的なセンスがないとか、上司が面倒くさいとか何らかの理由があるのかもしれませんが、そういったところを把握し、評価するのも上司の仕事ではないかと思いますので、本人だけを処分すれば終わりということではないような気がします。
経済産業省も問題が多いですね。
管理できないほど大きくなりすぎているのであれば、組織自体を見直す必要があるのかもしれませんね。

会計処理怠った経済産業省職員を減給処分したことについて、どう思われましたか?


マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」!

東洋経済オンラインによると、節税保険をめぐる行政処分としては、初めての事例となりました。

金融庁は、先日、「節税保険」の販売をめぐって外資系大手のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出しました。

2022年2~6月まで4か月間にわたり、同社に立ち入り検査を実施し、租税回避行為を指南するような営業手法や節税保険の開発・販売実態を調べていましたが、現経営陣をはじめとして組織性や悪質性が高いと判断しました。

金融庁が問題視した行為は大きく2つあります。
1つ目は、「低解約返戻金型逓増定期保険」という法人向け商品を利用した租税回避行為です。
同商品は契約からおおむね5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっています。
その仕組みを利用して、契約者は5年目になる直前に契約の名義を、法人から役員個人に変更し契約を譲渡します。
そうすると、返戻金は税制上個人の一時所得として扱われることになり、役員報酬を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できるというからくりになっています。
通称「名変(名義変更)プラン」などと呼ばれており、マニュライフ生命では同プランを前面に押し出した営業手法が横行していたそうです。

2つ目は、「個人年金保険」を利用したものです。
2021年3月、節税保険の乱売に業を煮やした国税庁は、税務処理ルール(所得税基本通達)の改正を周知しました。
それによってマニュライフ生命をはじめとして、定期保険による名変プランは封じられることになりました。
しかしながら、マニュライフ生命はそれ以降も残された抜け道を探すことをやめず、個人年金保険による名変プランを編み出すと、ここぞとばかりに営業推進を図っていました。

そうした「悪質性が極めて高い事例」(金融庁)が立ち入り検査で次々に立証され、今春には行政処分は待ったなしという状況になっていました。
ただし、その中で、金融庁が最も頭を悩ませていたのは、節税保険の開発と営業を主導していたマニュライフ生命の旧経営陣の扱いだったようです。

すでにマニュライフ生命を去っている旧経営陣については、保険業法に基づく直接的な処分を下すことが難しいようです。
それでも、他社への移籍による“逃げ得”の前例をつくらないようにするには、どうすべきなのでしょうか?

生保の場合、歩合の方も多いでしょうから、何らかの方法で取り戻すことも考えないといけないかもしれないでしょうね。
本来の保険の趣旨と違いますが、生保会社も節税をうたわないとなかなか保険商品を販売することができないんでしょうね。
以前から、我が会計事務所にも名変プランを持って訪れる保険代理店などが結構あったのですが、税務リスクのことをあまり分かっていないのではないのかと思うことが多かったのですが、処分される生保が出てくることによって、普通に、節税ではなく、商品性で競うようになって欲しいと思います。

マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」について、どう思われましたか?


仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁!

日本経済新聞によると、金融庁は信託銀行が暗号資産(仮想通貨)を管理できるように規制緩和をするようです。
株式や債券といった伝統資産と同様に、仮想通貨を信託財産として預かることが可能になります。
仮想通貨は値動きが不安定で、取引には高いリスクが伴います。
信託銀行に資産管理業務を認めることで投資家保護を強化し、適切な市場形成を促す狙いがあります。

金融庁は意見募集を経て、早ければ秋にも内閣府令を改正します。
信用や資本力のある信託銀行が仮想通貨を分別管理することで売買に際しての安全性が高まることになります。
交換事業者も信託銀行の資産管理の仕組みを使うことで、利用を促進する効果が見込めます。

従来の伝統資産とともに、仮想通貨などのデジタル資産も信託財産の対象になる時代が訪れています。
ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使って、あらゆる資産を電子的に発行したり、流通させたりするデジタル資産を管理できるようになれば、信託銀行にとっても収益機会が広がることを意味します。

海外は仮想通貨を信託財産として預かるカストディー業務で先行しています。
2019年以降に、アメリカ資産運用大手フィデリティやバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)など大手金融機関が資産管理の業務に参入しました。
当初は個人の売買が中心でしたが、取引の安全性が高まったことで機関投資家や企業の仮想通貨の保有が増えた経緯があります。

仮想通貨を巡っては交換事業者への不正アクセスによって資産が流出する問題がたびたび起きてきました。
2018年には交換業者のコインチェックから約580億円相当の資産が流出する事件が起きました。
2021年には分散型金融(DeFi、ディーファイ)関連サービスを手がけるポリ・ネットワークから約6億ドル(約820億円)の仮想通貨が流出する事態に発展しました。

信託銀行が暗号資産を管理できるようになると、取引の安全性が高まって、日本でももっと広まるかもしれませんね。
信託銀行にとっても、教育資金の贈与とか結婚・子育て資金の贈与みたいに、新たな顧客との取引が始まり、メリットがあるでしょうし。
個人的には、暗号資産の税制も、他の金融商品などとの整合性などを検討して、整備してほしいと思います。

仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁されることについて、どう思われましたか?


税理士の谷口先生!

読売新聞によると、「給付金は誰でももらえます」と、東京都港区六本木の拠点マンションや各地のファミリーレストランで開いたセミナーで、持続化給付金の詐欺容疑で逮捕された谷口容疑者は得意げにそう語っていたそうです。
「税理士の谷口先生」と呼ばれていたようですが、税理士資格は持っていませんでした。

捜査関係者によると、グループは谷口容疑者のほか十数人が中心メンバーでした。
さらに、各メンバーの知人ら40人ほどが約15班に分かれ、「著名な税理士が給付金を受ける方法を教える」などとうたってセミナー参加者を募っていたようです。

給付対象はコロナ禍で収入を減らした個人事業主らに限られますが、谷口容疑者は「誰でも受け取れる」と説明していたようです。
参加者から保険証や通帳のコピーを回収し、谷口容疑者の次男(21)(詐欺容疑で逮捕)らが確定申告書を偽造して税務署に提出していました。

元妻(45)(詐欺罪で起訴)と、長男(22)(詐欺容疑で逮捕)は、インターネットを通じた申請手続きを担当していました。
申請名義人になった人は、自分の口座に給付金100万円が入金される前後に、通常15万円~40万円ほどの「手数料」を現金でメンバーに渡していました。

警視庁は、制度が始まった2020年5月から約5か月間にグループが約960件の不正受給を行い、計約9億6,000万円をだまし取ったとみています。
申請名義人は36都道府県に広がり、申請数は多い時で1日約60件に上っていました。

一方、谷口容疑者の知人男性によると、グループによる申請は2020年7月以降、中小企業庁の審査で却下されることが増えたようです。
以前に提出した書類と同じ内容のものを使い回したことが原因だったとみられます。

2020年9月には、給付金を受け取れなかった名義人から谷口容疑者に「話が違う」「手数料を返せ」などと苦情が相次ぎました。
谷口容疑者は「手数料を名義人に返せば、自分は罪に問われない」と話していたそうですが、2021年10月に突然、インドネシアに出国しました。

出国直前には「自分だけが悪者になっている」と不満を口にし、「インドネシアで金を作り、給付金を返す」と語ったそうです。
知人男性は「あまりにも身勝手で、反省しているようには見えなかった」と話しています。

谷口容疑者はその後、元妻と離婚し、最近はスマトラ島南部のランプン州で水産事業に関与していたとされますが、先日、不法滞在容疑で現地当局に拘束されました。

ちなみに、持続化給付金は、コロナ禍で売り上げが前年同月比で50%以上減った個人事業主などを支援する国の給付金で、法人200万円、個人100万円が上限でした。
申請期間は2020年5月~2021年2月で、約5兆5,000億円が支給されました。

報道が出た当初、経営する会計事務所でセミナーを開催していたみたいなことが書いてあったので、会計士か税理士かと思って調べてみたのですが、出てこなくて、ニセ税理士だろうなぁと思っていたのですが、税理士と偽っていたんですね。
著名な税理士だとすれば、ネットで検索すれば出てくると思いますが、ネットで検索しておかしいと思う人はいなかったんですかね?
国税庁や税理士会にはもっとニセ税理士の調査をして欲しいですね。
こういうことが、税理士の信頼性の失墜につながっても行けませんので。

税理士の谷口先生について、どう思われましたか?


弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕!

日本経済新聞によると、広島県警は、先日、新型コロナウイルス対策の持続化給付金など約600万円をだまし取ったとして、広島県東広島市の弁護士(47)と、広島県広島市南区の会社役員(56)を詐欺の疑いで逮捕しました。

広島県警捜査2課によると、給付金詐欺容疑で弁護士が逮捕されるのは全国初だそうです。

2人の逮捕容疑は、共謀して2020年10月~12月、広島県内でホテルを経営するために弁護士が設立した会社が、コロナ禍の影響で事業収入が減少したと虚偽の申請をし、20年11月に持続化給付金200万円を、12月に家賃支援給付金約392万円を、弁護士の会社の口座に入金させた疑いです。

なお、広島県警捜査2課は、2人の認否を明らかにしていません。

弁護士が搾取するとは驚きです。
弁護士なので法律のことは分かっているでしょうし、弁護士になるのに、時間もお金も費やしているでしょうから、捕まるようなことをするのが信じられないですね。
弁護士の人数が増えて、お金に困っていたのでしょうか?
個人的には、持続化給付金の設計自体に問題があった(設計がザルだったので、犯罪者をたくさん生み出した)と今なお思っていますが。

弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意!

産経新聞によると、国税庁は、先日、国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして東京国税局の職員が逮捕、起訴された事件など不祥事が相次いだことを受け、市川健太東京国税局長(59)を厳重注意処分とした。

国税局トップが処分されるのは、異例だそうです。

東京国税局では、先日、持続化給付金をだまし取ったとして職員(24)=詐欺罪で起訴=が仲間とともに警視庁に逮捕されたことが判明しました。

関係者によると、職員は税務署で税金未納者に対応する「徴収部門」に所属し、グループでは虚偽の確定申告書を作成する立場だったそうです。

厳重注意だけでいいのか?、東京国税局長だけでいいのか?と思ってしまいますね。
近年、国税局の職員の不祥事が多いですが、国税庁全体の採用や教育に原因があると思います。
採用が厳しい時代を反映していると言えばそれまでかもしれませんが、採用時には、資質を確かめ、研修も採用時だけではなく、その後も倫理なども含めて、絶えず教育が必要なのではないかと思います。
これは、国税庁だけではなく、金融機関なども必要なのではないかと感じますが。

不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意したことについて、どう思われましたか?


40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山!

日本経済新聞によると、官民挙げて「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が叫ばれても、中小企業の事務机からファクスの山が消えないようです。
日本では1970年代から企業間取引の「EDI(電子受発注)」システムが動き出しましたが、2次、3次の下請けは蚊帳の外のままです。
中小企業の大多数が不在のDXでは、サプライチェーン(供給網)の生産性は底上げされないでしょう。

鋼材加工メーカー、中島特殊鋼(愛知県大府市)は約400社の取引先を抱え、FAXで届く注文書の束に6人ほどの事務員がかかりっきりだそうです。
大量にある注文書の内容を一つ一つ販売管理システムに入力していく手作業だけに、時には転記ミスもあります。
中島伸夫社長は「なかなか生産性が上がらない」とこぼしています。

政府は2023年度に企業間取引における電子受発注の導入率を5割に高める目標を掲げています。
コロナ下のDX投資を追い風に足元では受注で5割近く、発注でも4割に達しました。
ただし、EDIでつながる取引先が1社でもあれば「導入」に数えており、サプライチェーン効率化の目安にはなりにくいでしょう。

実は中島特殊鋼も大口取引先5社との受発注はファクスではなくEDIでのやり取りですが、紙は減っていません。
大企業各社のEDIは独自仕様で互換性がなく、中島特殊鋼はEDI画面をいったん紙に印刷し、あらためて自社の販売システムに入力するからです。
業務負担はFAXとほとんど同じです。

中島社長は「EDIの取引先が増えすぎると、むしろ業務が煩雑になってしまう」と指摘しています。
1970年代に大企業が1次取引先と専用回線を結んだ「個別EDI」は、1980年代に入って業界ごとに仕様が統一され「業界標準EDI」に進化しました。
それでも専用端末が必要で導入コストが高かったため、2次、3次の取引先までの広がりはありませんでした。

1990~2000年代にインターネット時代を迎えて状況が一変しました。
一般消費者向け市場では「アマゾン」「楽天市場」といったプラットフォーマーが台頭しましたが、企業間取引は様相が異なっています。
EDI構築のコストが下がり、大企業だけでなく、その1次取引先もそれぞれの「ウェブEDI」を立ち上げました。
2次、3次の中小企業が見た目も操作方法も異なるウェブEDIの乱立に翻弄される「多画面問題」が発生したのです。

全体最適のビジョンを欠いたままのEDIでは、事務コストが下請けにしわ寄せされます。
全国中小企業振興機関協会の2021年の調査によると、「EDIを十分活用している」という中小企業は12%にとどまっています。
「大企業にとっては業務効率化であっても、中小企業にしてみれば面倒な話」と、中小企業庁のある担当者は、サプライチェーンのどこに位置するかによって温度差が大きい実態を明かしています。

中小企業庁は2016年から、業界の垣根を越えて使える新しい標準規格「中小企業共通EDI」を提唱しています。
これを大企業や業界単位のEDIと相互接続して多画面問題を解消し、FAXの山を突き崩したい考えですが、成否は見通しにくい状況です。

まず、大企業や業界それぞれの商慣習が壁になります。
例えば特殊鋼業界では日本製鉄、JFEスチールといったメーカーが顧客に合わせて特別にカスタマイズした「客先協定鋼種」などが全体の1~2割を占めています。
1990年代から稼働している業界標準EDIですら、特殊鋼の取引ではほとんど使われていません。

異業種との共通EDIで束ねる利害調整は容易ではないのです。
約15万社の中小企業がひしめく設備工事業界は、従業員が10人に満たない零細経営が8割を占めています。
資材卸会社の桧山電業(東京都板橋区)は1日100通を超えるファクスを受信しています。
EDIで扱える商品コードがない注文が多く、「絵を描いて発注する人もいる。」(檜山義則社長)ようです。

全国設備業IT推進会は、あいまいな注文を商品に「翻訳」するシステム開発を検討しています。
製造業のDXで先行するドイツは、中小企業のEDI導入などを無償で支援してきました。
2020年には欧州域内で業界横断のデータ交換をする基盤整備プロジェクトが動き出しています。
一方、日本のEDIは1970年代から40年余り「未完」のままで、コロナ下でもファクスのための出社を余儀なくされました。

それでも2023年10月に義務付けられる消費税のインボイス(適格請求書)とのデータ接続や、取引代金決済のための全国銀行協会のEDIとの連携など生産性向上の足場はいくつかあります。
官民とも「部分最適」の思考に引きこもっていては、社数ベースで日本の産業界の99.7%を占める中小企業の底力は発揮できません。

中小企業庁とITコーディネータ協会による2017年の実証実験では「中小企業共通EDI」によって受発注業務の所要時間を平均58%削減できました。
参加企業全体の総労働時間を6%短縮できる可能性があります。
ファクスや紙による事務処理はそれだけコストが高くついているのです。

中小企業は約360万社ある日本企業の99.7%を占め、就業者の7割にあたる約3,200万人が働いています。
2050年の日本の生産年齢人口は5,275万人と2020年比で約2,200万人も減る見通しです。
いつまでもファクスや郵便に依存していては人手不足でビジネスが回らなくなります。

電子帳簿保存法で2024年から注文書や請求書を電子的に受け取った場合、電子的に保存しなければなりません。
ファクスからEDIへとDXを促す法改正ですが、効果は見えにくいでしょう。
2023年のインボイス導入も必要最小限の対策でやり過ごす中小企業が多いようです。

6%時短の実現はサプライチェーンに強い影響力を持つ大手企業が左右します。
花王は業務用洗剤などの最終ユーザーとの取引で、中小企業にとってメリットの大きい共通EDIを広げていく考えです。
めぐりめぐって花王の利益につながるとの判断があるからです。

中小企業のファクスの山に生産性の伸びしろを見いだし、目先の利害関係を乗り越えて「全体最適」を目指せるか?、官民一体でいま動き出さないと間に合わないでしょう。

<売掛金の消し込み>
顧客からの入金が確認できた売掛金を帳簿から消していく経理処理のこと。
中小企業の過半は月に延べ5時間以上を費やしているとの調査もあります。
月末などに銀行口座の入金記録と自社システムに入力されている売掛金を一つ一つ手作業で突き合わせるため、面倒なのは入金と売掛金が一致しない場合です。
考えられる原因の一つはファクスで受信した注文書を自社の販売管理システムに入力するときの転記ミスで、大量のファクスの山から注文書の原本を探し出して確認しなければなりません。
これに対して中小企業共通EDIは受発注システムと販売管理システムを直結できる設計のため、転記ミスが発生しないのです。
発注会社の買掛金の経理処理でも同じ効果があります。

公認会計士・税理士という職業柄、書類などのやり取りが面倒でどうにかならないものかとよく思いますが、2023年10月からのインボイス制度導入をきっかけに、色々な電子でのサービスの提供が始まっています。
一方の手間がなくなっても、相手先の手間が増えていることもありますので、全体最適を考え、商取引の慣習を変えるくらいの変化が起こってほしいと思います。
最近、コストアップで苦しんでいる企業等も多いと思いますが、こういったバックオフィスの業務の効率化で少しでもコスト削減を図っていくお手伝いができればいいなぁと考えています。

40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山であることについて、どう思われましたか?


『サラリーマン川柳』がなくなる?

2022年06月07日(火)

ハフポストによると、長年「サラ川」と呼ばれ親しまれてきた『サラリーマン川柳コンクール』の名称から、「サラリーマン」がなくなることになったようです。

主催する第一生命保険は、先日、新たな名称を発表しました。
2022年9月下旬から募集開始予定のコンクールから、『サラっと一句!わたしの川柳コンクール』との名称になるそうです。

新たな名称について、第一生命は「職場や家庭の日常を、五・七・五にのせてユーモアたっぷりに表現していただくコンセプトは守りながら、一人ひとり異なる価値観やライフスタイルを持つ『わたし』が感じた日常を気軽にご応募いただきたいという想いを込めた」としたうえで、「老若男女問わず、幅広い方々にご案内でき、より長くご愛顧いただける名称を目指した」と語っています。

「サラ川」は2021年度に35周年を迎えました。
名称変更を決定した理由について、第一生命の広報担当者は「これまでも主婦や定年を迎えた人など、働く人に限らず応募を受け付けてきました。開始から35年の節目でもあるので、より開かれたコンクールとしてバラエティに富んだものになったらいいなとの思いを込めています」とハフポスト日本版の取材に語っていました。

「サラリーマン」という言葉は、男性を意味する言葉が使われていることから、男性を中心としてきた社会構造や男女の役割分担意識が反映されたものだという指摘があります。
第一生命の担当者は「様々な“働く人”が増え、働き方も多様化しています。そうした時流を踏まえたものです」としていました。

時代の流れを感じますね。
『サラリーマン川柳』は世間にかなり認知された名称だと思いますので、名前を変えることには第一生命保険も悩んだのではないかと推測されますが、新たな名称で、ブランドを構築していってほしいですね。
今後も、なるほどと笑顔になれるような川柳を世の中に出していってほしいと思います。

『サラリーマン川柳』がなくなることについて、どう思われましたか?


明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入!

産経新聞によると、明治安田生命保険の永島英器社長は、先日、産経新聞の取材に応じ、女性特有がんである「乳がん」と「子宮頸がん」の検診を受けただけで給付金が受け取れる保険商品を2022年6月に投入すると明らかにしました。
検診の結果、異常がなかった場合も給付金が支払われる保険商品は業界初だそうです。
低迷するがん検診の受診率向上を促すとともに、女性の健康増進や活躍推進を図るのが狙いだそうです。

永島氏は「こうした保険商品で、がん検診の未受診者が受診するよう背中を押したい」と述べました。

新商品は、健康診断の結果に応じて保険料がキャッシュバックされる健康増進型保険の特約として販売します。
2年に1回、乳がんか子宮頸がんの検診を受けて、異常が見つからなければ検診支援給付金として2万円が支払われます。
がんと診断された場合は保険金に加え、入院や通院に対する給付金が支払われます。
特約の保険料は年齢に応じて月1,000~2,000円程度となります。

平成28年実施の国民生活基礎調査によると、国内の乳がんと子宮頸がんの受診率は約4割で、8割近い受診率のアメリカやイギリスに比べ低くなっています。
日本対がん協会の調査では、新型コロナウイルス禍で医療機関が逼迫した影響で、令和3年のこれらのがんの受診者数は令和元年比で1割近く減っています。

永島氏は、「保険金や給付金というお金の支払いという価値だけでなく、新しい保険の在り方や価値を追求する」と強調し、無病の時に健康増進を促す「体験型保険商品」の開発をさらに進める方針を示しました。

節税目的の保険がふさがれる中で、保険会社は各社新たな保険を出そうと努力されていると思いますが、どんどん新たな保険が出てくるといいですね。
入り口の商品として今まで保険に入られていなかった方などと契約して、主契約で稼いだり、その後、他の商品を販売することも狙いでしょうが、その際は、保険会社のためではなく、契約者のための保険を販売してほしいと思います。

明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入することについて、どう思われましたか?


新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり6万人対象に調査中で追加納税のケースも!

新生銀行は、先日、投資信託の販売に際して取得価格の計算に誤りがあったと発表しました。

顧客によっては、売却した際の利益が少なく報告されているため、本来の売却益に従って追加の納税が必要になるようです。

2013年12月末までに取引を行った約6万人を対象に調査を進めています。

原因や影響規模は。現在調査中のようです。

投資信託を管理するシステムを更新した2013年12月末以前に取引を行った口座で取得価格の誤りが確認されました。

2022年3月にマネックス証券への口座の移管に伴う確認作業で、誤りが判明しました。

実際よりも取得価格が過大に計算されていた場合、利益は本来よりも少なく認識され、納税額も少なくなります。

新生銀行は「顧客には誠意をもって対応していく」としています。

合ってはならないミスですよね。
取引報告書などを使って確定申告したりするわけですから、当然に、合っているはずのものだからです。
個人的には、以前から、専門外の銀行が投資信託を販売するのはどうなんだろう?と思っていましたが、投資信託にあまり興味はないため自分ですることはあまりないと思いますが、やるときは証券会社でやろうと思った1件でした。
おそらく、今後は(も?)、クライアントの方に聞かれたときなども、そう答えるでしょうね。

新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり6万人対象に調査中で追加納税のケースもあることについて、どう思われましたか?


かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑い!

朝日新聞によると、かんぽ生命の法人営業部門で、必要な書類確認をせずに取り付けた保険契約が多数見つかっていることがわかったようです。
法令違反が疑われる契約は759社分に上り、営業社員の約1割の114人が関与しています。
郵便局員による不正販売が社会問題化していたさなかでも、かんぽ生命社員による不適切な取引が昨春まで続いていたようです。

かんぽ生命は朝日新聞の取材に対し、「全面的な確認・調査を行っていることは事実」と回答しています。

反社会的勢力による資金洗浄(マネーロンダリング)などを防ぐため、金融機関は犯罪収益移転防止法で取引時の本人確認が義務づけられており、法人の場合は公的に発行された証明書などで確認する必要があります。
かんぽ生命は、社内ルールでも必要な確認作業として定めています。

複数のかんぽ生命関係者によると、松江支店(島根県)で昨春までの十数年間、法人向け保険の契約時に証明書の確認をしていない事例が発覚しました。
これを機に昨秋に全社でアンケートを実施したところ、営業社員の4割(約460人)が「社内ルール違反の取引をしたことがある」と回答しました。
2015年10月以降の新規契約を調べた結果、法令違反の疑いが759社分の契約で見つかったそうです。

営業社員の4割が「社内ルール違反の取引をしたことがある」ようなところは、保険の販売をできないようにしたほうが良いのではないかと思いますね。
知識がないのか、ノルマが厳しいのか、モラルが低いのかなど、原因はよく分かりませんが、今後、販売を継続するにしても、組織を根本的なところから見直さないといけないのではないでしょうか?
ちなみに、東証1部上場企業ですから、上場企業としてもふさわしくない会社でしょうね。

かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑いがあることについて、どう思われましたか?


「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか?

ゆうちょ銀行が硬貨の取扱手数料を徴収するようになったことを受け、「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」という日本銀行新潟支店のコラムがSNS上で拡散されているようです。

問題は、その法的根拠です。
古い通達があります
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と規定されています。
それゆえ、500円、100円、50円、10円、5円、1円硬貨は、一度の取引でそれぞれ20枚までしか使えない決まりです。

なぜなら、大量の硬貨は計算や保管に手間がかかるからであり、受け取る側が了解するのであれば構いませんが、同意できなければ受け取りを拒否できるのです。
しかも、この法律には「納税の際はこの限りでない」といった例外規定も設けられていません。

しかしながら、この枚数制限はあくまで民間の取引に限られ、納税など「公納」の場合には適用されないというのが財務省の見解だと思われます。
1937年に当時の大蔵省理財局長が発出した「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件」という通達がその根拠です。

すなわち、この通達は現行法の前身となる「貨幣法」に存在していた銀貨幣(50銭、20銭、10銭)、白銅貨幣(5銭)、青銅貨幣(1銭、5厘)の通用制限に関し、公的な解釈に基づいて注意喚起を行っています。

これによると、銀貨幣は合計10圓まで、白銅貨幣と青銅貨幣は1圓までといった規定は民間取引上の通用制限を定めたものにすぎないから、租税その他の「公納」に際して少額の貨幣が使用されたとしても、無制限で受領すべきだといっています。

この通達はいまも有効であり、旧貨幣法から現行法に移行しても通用制限の趣旨には変わりがないから、財務省はこれに沿った事務を行うことになるのです。
現に国税庁は、税務署の窓口で所得税などを現金納付する際、使用する硬貨の枚数を制限していません。
この通達の趣旨に沿い、地方税などについて同様の取り扱いをしている地方自治体も多いようです。

2008年には、福岡の税務署で400枚の500円硬貨を使って滞納消費税などの一部を納めようとした市民に対し、硬貨を数える機械があったにもかかわらず、担当の税務署員が「間違ったらいけない」「それくらい払っても仕方がない」などと受け取りを拒否し、徴収課の幹部ともども謝罪に追い込まれる事態となっています。

ただし、この通達は収納代行をしている民間の銀行やコンビニエンスストアまで拘束するものではありません。
税務署の窓口ではなく、銀行で大量の硬貨を使って納税しようとしたら、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づいて受け取りを拒否されたり、所定の硬貨取扱手数料を徴収されるかもしれません。

このように、税務署の窓口で硬貨を使って納税すること自体は適法であり、日本銀行新潟支店のコラムで触れられている話は本当です。
それでも、あまりに大量だと確認のための待ち時間がそれだけ長くなるし、事務も停滞して迷惑となります。

全国的に頻発するようであれば、財務省が先ほどの通達を廃止し、枚数制限をかける事態に発展するかもしれないですね。

それぞれの硬貨は20枚までしか使えないというのは以前から知っていましたが、税金などの場合は大丈夫ということは、今回初めて知りました。
僕自身は、今後はペイジーなども使ってみようとは思っていますが、現状、個人としては振替納税やPayPayや金融機関窓口やコンビニで支払っており、法人としては金融機関窓口などで支払っており、税務署の窓口で支払うことはないので直接関係ないとは思いますが、知っておいて損はない知識かもしれませんね。

「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか?について、どう思われましたか?


税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕!

関西テレビによると、出勤途中の駅のエスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、税務署職員の男が逮捕されました。

大阪府の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、大阪国税局「北税務署」の上席国税調査官(49)です。

警察によると、先日午前7時半ごろ、南海本線「なんば」駅の上りエレベーターで女性のスカートの中にスマートフォンをかざしたりポケットに戻したりして不審な動きをしている上席国税調査官を会社員の男性が目撃しました。

エレベーターを上り切ったところで、男性が呼び止め追及すると、上席億税調査官は「何やねん!」などと叫び、逃げようとしたため、駆け付けた駅員が取り押さえました。

警察が上席国税調査官のスマートフォンを調べたところ、女性のスカートの中などが撮影された1分程度の映像が残されていました。

調べに対し、上席国税調査官は、「女の人に対してスマホを出したりひっこめたりしたのは、腕の曲げ伸ばしをして、しびれを取りたかったから」と容疑を否認しているようです。

職員の逮捕を受け、大阪国税局の萩尾大介国税広報広聴室長は「誠に遺憾。事実であればあるまじき行為であり、組織として厳正に対処する所存です」とコメントしています。

コロナ禍で、税務調査を思うように進めることができないなど、国税局の方もストレスはあるのかもしれませんが、やってはいけないことをやっていますね。
最近、国税局の職員やOBが不祥事を起こすことが多くなっているように感じますが、税務調査をして、修正申告を促す立場にあるのですから、まずは人間としてきちんとした方が、国税局の職員になってほしいと思います。
局内での定期的な研修も必要なのでしょうか?
そうでないと、納税者の国税局へのイメージがますます悪化し、協力をえられないようになるのではないでしょうか?

税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?


国税庁職員が3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染!

NHKによると、国税庁は、先日、職員7人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。
いずれも2021年7月上旬、3人以上の職場の飲み会に参加し、東京都のまん延防止等重点措置に基づく要請に従っていなかったということです。

国税庁によりますと、新型コロナウイルスに感染したのは、いずれも東京・霞が関で勤務し、課税部に所属する20代から40代の男女7人です。

7月6日から9日にかけて、この7人のいずれかが参加する異動に伴う送別会などが、東京都内で毎日開かれていたということです。

それぞれの飲み会は3人から4人で開かれ、長いもので2時間半続いたと説明しています。

この期間、東京はまん延防止等重点措置の対象となっていて、国税庁は職員に対し、都の要請に従い、飲食店で飲酒する場合には2人までで90分以内とするよう指示していたということです。

既に取り消されましたが、国税庁は7月8日、国のコロナ感染症対策推進室と連名で、酒類を販売する事業者に文書を出し「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象区域で、飲食店が要請に応じずに酒の提供を続けていることがわかったら、酒類の取り引きを停止するよう求めています。

国税庁は「自治体の要請に一部沿わない形で飲酒を伴う会合を行い、感染者が発生したことは遺憾であり、深くおわび申し上げます」などとするコメントを出しました。

加藤官房長官は、記者会見で「まん延防止等重点措置などのもとで、国民の皆さんにお願いをしている自粛内容があり、それに反する形で会食などに参加していたことは誠に遺憾だ。国税庁でまずは適切に対応するよう指示した」と述べました。

このような状況で、やめておこうと言う人はいなかったのでしょうか?
国税庁は、職員に対し、倫理教育など、根本的なところから教育が必要でしょうね。
僕自身も、コロナ禍で、できれば拒否したい税務調査を受けたりしていますが、こういったことがあると、拒否するところも出てくるでしょうね。
そんなことも想像がつかないような人ばかりなのでしょうか?
厳しく処分してほしいですね。

国税庁職員が 3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染していたことについて、どう思われましたか?


勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分!

NHKによると、京都府内の税務署で働く統括国税調査官が、6年間にわたり、勤務時間中にスマートフォンで4,200回余りの株取引を行ったとして、停職1か月の懲戒処分となったようです。

懲戒処分を受けたのは、京都府内の税務署の管理職で、法人税を担当する統括国税調査官の50代の男性職員です。

大阪国税局によると、この職員は、2021年3月までの6年間にわたり、トイレや会議のため電車で移動する際などの勤務時間中に、スマートフォンを使って、4,200回余りの株取引を行っていました。
2021年4月に内部調査で発覚し、これを含む株取引では、ほぼ毎年度、数十万円の損失があったということです。

職員は「大学生のころから株取引をしていた。スマホで1回の取引が10秒ほどででき、つい行ってしまった」と話しているということです。
調査の結果、未公表の内部情報をもとに株取引をするインサイダー取引は、確認されなかったようです。

大阪国税局は、職務に専念する義務に違反したとして、先日、停職1か月の懲戒処分にし、職員は依願退職しました。

大阪国税局国税広報広聴室の雲田泰弘室長は、「公務員としてあるまじき行為で深くおわびします。再発防止と信頼回復に努めます」とコメントしています。

こういう人が、税務調査の時とかの決裁者をやっているというのが、非常に残念ですね。
ここ6年で株価は結構上がっていると思いますが、ほぼ毎年数十万円の損失を出していたというのは、そもそも株式投資のセンスもないように思いますが。
依願退職ということは退職金も支払われると思いますし、おそらく税理士登録もできるのだと思いますが、不祥事で退職した場合、税理士登録をできないようにしないと、税理士業界の社会的信頼を失ってしまうのではないかと思います。

勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分を受けたことについて、どう思われましたか?


「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性を逮捕!

東海テレビによると、「会社の運転資金が必要、出資を募っている」などとウソの電話をかけ、会社役員の男性から現金およそ4,800万円をだまし取った詐欺の疑いで、先日、男性が逮捕されました。

逮捕されたのは住居不詳の男性(28)です。

男性は、2018年3月、東京都世田谷区在住の会社役員の男性(28)に電話をかけ、「会社の運転資金が必要なので出資を募っている」「2,000万円から3,000万円位のお金が必要」などとウソの電話をかけました。

2021年4月に、今度はアプリを使って「法人口座の件ですが明日資本金の準備ができます。登記完了次第申請開始します」とウソの内容を送信しました。

その後は大阪市北区の飲食店で株式譲渡契約書等を作成させ、2018年5月18日から6月4日の間に5回に渡り現金およそ4,800万円を振り込ませてだまし取った疑いが持たれています。

警察によりますと、2021年3月に、被害に遭った男性から相談があり事件が発覚しました。
逮捕された男性は「ほとんど事実ですがだまし取ってはいません」と容疑を一部否認しています。

逮捕された男性は複数の借金の債務返済をしていたことが確認されていて、警察は単独犯とみて余罪などを調べています。

だまされた方もこんな持っているんだと感じますが、こういった詐欺は世の中には多々あるのでしょうが、よほど信用できる人や会社じゃないと危険でしょうね。
そもそも、設備投資資金でなく、運転資金で第三者から出資を募るというのも、普通はあり得るのだろうか?という気はしますが。

「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」!

NHKによると、衛星放送関連会社「東北新社」の外資規制違反問題をめぐり総務省の第三者委員会は、先日公表した報告書で、4年前に当時の担当課長らが違反の事実を認識していた可能性が高いと指摘しました。
そのうえで、そうであれば法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。

東北新社の外資規制違反問題について検証を進めてきた第三者委員会は、先日、武田総務大臣に報告書を提出しました。

この問題は、総務省の幹部職員らに違法な接待を繰り返していた「東北新社」が4年前、外資規制に違反した状態のまま総務省の認可を受けて衛星放送事業の認定を子会社に承継していたもので、総務省側が事前に違反を認識していたかどうかをめぐる判断が焦点となっていました。

これについて報告書では、担当課長らは当時、外資規制違反の事実を認識していた可能性が高いとしています。

そのうえで、そうであればその時点で法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。

一方、外資規制違反について担当局の総務課長に相談したとの東北新社側の主張については裏付ける証拠は確認されず事実認定には至らないとしているほか、担当課よりも上位の職員が違反を認識していたとうかがわせる情報は確認できなかったとしています。

また、認定・認可に関わった職員で会社側から接待を受けたのは4件合わせて5人で、このうち担当課長は東京ドームでのプロ野球の観戦チケットを受け取っていたことが確認されたとしていますが、会食で外資規制違反の事実の伝達や対応方針の相談が行われた事実は確認されなかったとしています。

ただし、会食の有無にかかわらず、行政がゆがめられた可能性があり深刻に受け止めるべきだとしています。

一方、当時の担当課長は第三者委員会の調査に対し、4年前の8月18日に総務省で面談し、違反について相談したという東北新社側の主張について「東北新社の役員と会ったかどうか覚えていない」と答え「外資規制違反について聞いたことはない。東北新社の役員に事業の承継をするよう指示したことはない。部下に伝えたことはない」などと述べ、すべて否定しているとしています。

衛星放送事業は総務省の認可が必要で、申請する企業は放送法の規定によって議決権のある株式の外資比率が20%未満であることが条件となっています。

ところが、東北新社は4年前、外資比率が20%以上となり放送法に違反した状態だったにもかかわらず、新たな子会社を設立して衛星放送の事業を継承していました。

この問題を、2021年3月、立憲民主党が国会で指摘し、その後、総務省は東北新社が総務省に認定の申請を行った時点で違反状態だったことがわかったとして事業の認定を取り消す処分を行いました。

国会の議論では、子会社への事業の継承を認可した総務省が事前に外資規制違反を把握していたかどうかが大きな焦点となりました。

総務省側は問題の発覚当初から「当時、違反しているという認識はなかった」と説明してきました。

これに対し東北新社側は、衆参両院の予算委員会に社長が出席し「総務省から認定を受けたあとに違反に気付いたため、会社の幹部が総務省の担当局の総務課長に報告したうえで、違反状態を解消するために子会社に事業を継承するアイデアも出した」と述べ、総務省側と全く異なる説明をしました。

名指しされた当時の総務課長は「事前に報告を受けた記憶はない」と繰り返し答弁しました。

こうした中、総務省は総務省幹部らが東北新社やNTTから違法な接待を受けていた問題を受けて行政がゆがめられたことがなかったかを検証するため、検察官出身の弁護士をトップとする第三者委員会を設置し、この外資規制違反問題を最初の検証対象としました。

一方、東北新社は社内に設置した特別調査委員会の報告書を先月公表し、社内で見つかったメールのやりとりなどから当時、総務省の担当局の総務課長に加えて、担当課長にも何らかの報告・相談を行ったと認定することが合理的だと結論づけました。

東北新社側が総務省への事前報告があったことを示す新たな証拠が見つかったと公表したこと受けて、総務省の第三者委員会が食い違う両者の主張についてどのように判断するかが注目されていました。

武田総務大臣は総務省で記者団に対し、総務省の第三者委員会がまとめた報告書について「報告書では総務省が外資規制の抵触を認識しながら東北新社の認定を取り消さなかった可能性が高く、そうであれば行政がゆがめたとの指摘を逃れないとの指摘があり、深く反省しなければならないと考えている」と述べました。

そのうえで「東北新社との会食が影響したとはされていないが4K・8K放送の推進への影響にちゅうちょし、外資規制違反を見逃したことは重大な問題であり、再発防止にしっかりと取り組み信頼回復に努めたい」と述べました。

一方、武田大臣は「当時の担当者はみな、外資規制の抵触の認識について否定しており、こうした段階では処分を行い得る状況にないと判断している」と述べ、一連の接待問題で国家公務員の倫理規程に違反した職員を処分する一方、現時点では報告書をもとにした処分は行わない考えを示しました。

放送事業者などが放送法の外資規制に違反していたことが相次いで明らかになったことを受け、武田総務大臣は審査体制の強化などの対策を検討するため有識者会議を設置する方針を明らかにしました。

衛星放送関連会社「東北新社」や、フジテレビを傘下におく「フジ・メディア・ホールディングス」が過去に放送法の外資規制に違反していた問題では、会社側が違反に気付いたあと適切な対応を取っていなかったことや総務省のチェックが不十分だったことが指摘されました。

これを受けて、武田総務大臣は総務省で記者団に対し「外資規制の実効性確保などについて有識者の意見をいただきながら検討を進める」と述べ、審査体制の強化などの対策を検討するため、有識者会議を設置する方針を明らかにしました。

総務省は有識者会議からの提言を踏まえ、来年の通常国会に必要な法案を提出する方針です。

また、今回の問題を受けて総務省が放送事業者に対し外資規制を守っているかどうか確認している調査について、武田大臣は対象の580社のうちこれまでに調査を終えた認定放送持株会社10社と在京キー局5社については、違反が確認されなかったことを明らかにしました。

何か中途半端な感じの第三者委員会報告書ですね。
個人的には、総務省に許認可の権限を与えるべきではないのではないかと思います。
そもそも、色々な疑いがかけられないように接待などを禁止すべきなので、会食が影響したかどうかというのは論点がずれているのではないのでしょうか?

総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」ことについて、どう思われましたか?


宝くじの意外なルール!

NEWSポストセブンによると、3月12日にバレンタインジャンボ宝くじの抽せんが行われましたが、日本にはジャンボのような普通くじをはじめ、ロトやスクラッチなど一攫千金の期待が膨らむ多種類のくじが存在しますが、一体どんなルールで運営されているのでしょか?
ニッセイ基礎研究所主席研究員の篠原拓也氏が、法令をもとに意外と知らない宝くじの疑問について解説しています。

コロナ禍で様々なイベントが中止、延期、無観客となる中、宝くじへの注目度が高まっているようです。
巣ごもり生活でネット購入が浸透して、若者や女性など、購入する層が拡大しているそうです。

宝くじには、年に5回行われるジャンボ宝くじに代表される普通くじ(開封くじ)やロト、ビンゴ、ナンバーズといった自分で数字を選ぶ数字選択式宝くじ、削ったその場で当たりがわかるスクラッチ(被封くじ)など、いくつかの種類があります。
普通くじや数字選択式宝くじは、ネット購入が可能です。

ところで、宝くじには、どういうルールがあるのでしょうか?
たとえば、宝くじの会社を設立して、オリジナルの宝くじをつくり、人々にくじを発売して、抽せんを行い、当せん金の支払いをする、といった事業を行うことはできるのでしょうか?少し、法令をみていくことにします。

<宝くじはどんな目的で発行されるのでしょうか?>
そもそも、宝くじは、どういう法律のもとで行われているのでしょうか?
日本では、宝くじは、「当せん金付証票法」(1948年制定)に基づいて発行されます。
普通くじは法律上、「当せん金付証票」となります。

数字選択式宝くじやスクラッチも、この法律に基づき発行されます。
このうち、ロト7やロト6のようにキャリーオーバーの仕組みがあるものは、法律上、「加算型当せん金付証票」となります。

当せん金付証票法の目的は、「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すること」(第1条/この法律の目的)とされています。
つまり、地方財政のために行われているわけなのです。
また、宝くじの発売主体は、都道府県と20の政令指定都市の67団体とされています。

当せん金の総額は、その発売総額の5割相当額を超えてはならないとされています(加算型当せん金付証票の場合は、その額にキャリーオーバーによる加算金を加えた額を超えてはなりません。)。
これは、地方財政資金の調達という目的を踏まえての規制といえるでしょう。

<海外の高額宝くじを国内で買うのは違法?>
ところで、この法律に基づかずに、宝くじを独自につくって事業を行うことはできるのでしょうか?
じつは、日本では刑法第187条により、富くじの発売、取次ぎ、授受をした者は、犯罪(富くじ罪)として罰せられるのです。

このため、宝くじを勝手に作って発売したり、海外の高額宝くじを国内で通信販売などにより購入したりすることは“違法”となります。

なお、刑法には、第35条(正当行為)に、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」という規定があり、国内で発売される宝くじは、当せん金付証票法という根拠法があり、この規定に該当するため、違法性がしりぞけられているわけなのです。

ちなみに、MEGA BIG、BIG、totoなどのスポーツ振興くじは、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」(1998年制定)に基づいて発行されています。
これらは法律上、「スポーツ振興投票券」となります。
いずれも根拠法があるので、違法ではないのです。

<海外の宝くじに比べて当せん金の最高額が少ないのはなぜでしょうか?>
海外のメディアでは時々、「宝くじで7億ドル(約750億円)を超える高額当せんが出た」といったニュースが流れることがあります。
「そんなに高額の当せん金を手にした人は、この先、一体どうなってしまうのだろうか」などと、余計な心配をしてしまう人もいるでしょう。

日本では現在、宝くじの当せん金の最高金額は、年末ジャンボ宝くじの1等・前後賞合わせて10億円、ロト7でキャリーオーバー発生時の1等10億円となっています。
スポーツ振興くじのMEGA BIGは、キャリーオーバー発生時に1等最高12億円とされています。
実際にこれまでに何回か、1等12億円が出ています。

こうした当せん金の最高金額は法律で規制されているのです。
当せん金付証票法では、以下の規定があります。

「証票金額(くじの金額)の50万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、(中略)証票金額の250万倍(加算型当せん金付証票で加算金のあるときにあつては、500万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」(第5条/当せん金付証票の当せん金品の限度 第2項)

この規定に基づいて、年末ジャンボ宝くじの場合は、総務大臣の指定により250万倍までとされています。
1枚300円の宝くじの場合、最高金額は7億5,000万円までとなります。
現在の10億円は、1等7億円と、前後賞1億5,000万円×2本の合計なので、法律の範囲内となります。

もし1等当せん金を8億円などに引き上げるには、法改正が必要となります。
日本では「1等・前後賞合わせて30億円」といった超高額の当せん金の宝くじはできないわけなのです。

ちなみに、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にも、その施行令で、同様に最高金額が規定されています。
1枚300円のMEGA BIGについては、キャリーオーバー発生時の1等当せん金の最高金額は、法令上500万倍の15億円が限度とされています。

<当せん金は本当に税金が一切かからないのでしょうか?>
宝くじについて、当せん金は所得税非課税なので「当せんした人は全額を受け取ることができる」という話がよく知られています。
確かに、当せん金付証票法では、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」(第13条)と規定されています。
個人住民税についても課税対象の所得とみなされないため、課税されません。

ただし、当せん金に税金が一切かからないというわけではないので、注意が必要です。

たとえば、「宝くじに当たったら半分あげるよ」といった冗談を家族に言う人は多いと思われますが、もし本当に当せんして、当せん金を家族に分配すると、その家族には贈与税がかかります。

また、宝くじを仲間と共同で購入する「グループ買い」の場合、代表者が当せん金全額を一旦受け取り、あとで共同購入したメンバー各人に分配すると、これも贈与税の対象となります。

このようなケースでは、当せん金を購入者全員で受け取り、受け取った全員が「当せん証明書」をもらっておいたり、代表者が委任状を用意しておいたり、といった事前準備をしておく必要があるようです。
詳細については、事前に税理士や税務署に相談しておいたほうがよいでしょう。

また、法人が購入した宝くじが当せんした場合、当せん金は益金に算入されて、法人税がかかります。
法人税は非課税とはされていないためです。
こちらも、注意が必要といえるでしょう。

<警察に届けた遺失物の宝くじが当せんしていたら?>
最後に、当せん金付証票法の条文の中に、一風変わった規定があり、紹介されています。

「当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する」(第12条/特別措置)

つまり、宝くじの当せん金の時効は1年とされていて、支払期日を過ぎると、受け取ることができなくなるわけなのです。

そこで、もし、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されている場合、そのまま時効を迎えると、当せん金は受け取れなくなるのです。
こうした事態を避けるために、「警察署長は、(中略)時効により消滅するおそれがある場合に限り、(中略)当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定がおかれています。

この条文は、第11条の2 第2項として規定されています。
「第11条の2」という条番号からわかるとおり、これは、1948年のこの法律の制定時からあったのではなく、1954年の法改正時に追加された条文です。
その条文追加の経緯を調べてみると、当時、話題になった1つの事件が浮かんできたのです。

【大阪・岸和田市で起きた事件】
戦争で夫を失った女性が、安い月収で宝くじを売りながら生活していました。
そんな中、たまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、落とした人が喜ぶだろうと考えてわざわざ警察まで届けたのです。

警察では、警察署長が債権保全のために民法の規定に従って忠実に管理義務を履行しようとしました。
しかし、当時の法律に基づくと、この宝くじの当せん金の支払いや交付は請求できませんでした。

やがて、このくじは時効を迎えてしまい、遺失物として届け出た女性は、謝礼金などを1円も受け取れなかったのです。
当時、この事件は話題となり、国会でも審議されたようです。
法改正の理由が、以下のように述べられています。

(前略)このことは、法律の甚だしき不備欠陥ともいうべきでありまして、正しい者の味方たるべき法律が却って善行者を抑圧し、結局正直者だけが馬鹿を見る結果となり、為に遵法精神は地を払い、社会道徳頽廃(たいはい)の因を作るものといわねばなりません。もともと当せん金附証票のごときは極めて紛失しやすい性質のものでありますから、岸和田市におけるこういつた事例は、今後も必ずしも絶無とは思われないのであります。(以下略)

【1954年5月6日の参議院大蔵委員会での発議者の説明】
もし、この法改正がなされないままだと、社会道徳頽廃の原因となったかどうかはさておき、このような経緯で、この条文は追加されたのです。

遺失物として管理している宝くじについて、当せん金の時効消滅が近づいたら、法律に従って警察署長が支払い請求をするはずです。
したがって、街中で宝くじの落とし物を拾ったら、遵法精神を遺憾なく発揮して警察に届けるべきと思われるが、いかがでしょうか?

最近は宝くじを買っていません(東京に住んでいたときは、何度か有楽町の宝くじ売り場まで買いに行きました。)が、この記事を読んで非常に勉強になりました。
上限等は法律で決められているんですね。
宝くじとか、ノーベル賞の賞金とか、皇族の財産とか、ギャンブルとかは、税金を含め、奥が深いですね。

宝くじの意外なルールについて、どう思われましたか?


「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれない?

株主優待制度は株式投資に親しむ個人投資家にとって銘柄選別の上で欠かせない要素として機能しています。
特にこれから、優待の権利確定日が集中する3月がやってきます。
「第二の配当」として、お歳暮やお中元感覚で楽しみにしている人も多いでしょう。

マネー現代によると、実は、2022年4月から、株主優待制度を維持継続する企業が減ってしまうかもしれないようです。
その原因は、予定されている東証の新市場区分改革です。

東証は、現在の「東証1部」「東証2部」「JASDAQ」「マザーズ」という市場を、「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場に編成をし直す方針です。
あまり表立って話題になることはありませんが、大きな影響が出ると読む市場関係者は多いようです。

それでは、その市場区分改革ですが、何がどのように変わるのでしょうか?

現在言われているのは、プライムが現在の東証1部、スタンダードが東証2部とJASDAQスタンダード、そしてグロースがマザーズとJASDAQグロースに相当する、という説明です。

本当はこの説明はかなりミスリードを含む説明なのですが、とりあえずこの説明を基に、プライムと東証1部、そこで何が変わるかを見ています。

プライムと東証1部を大きく分かつ基準のポイントは、マザーズや東証2部からの経由上場の際に問題となる「時価総額」40億円という緩やかな基準がなくなる(問題の根源でもあった経由上場自体がなくなる)点です。

次の注目点として、逆に流通株式時価総額の基準が100億円以上に引き上げられることが挙げられます。
これはガバナンスの観点で、株式持ち合い解消の一層の加速化や親子上場の解消などに繋がる大きな変更と考えられるでしょう。

そして、「株主数」の大幅な緩和、上場時2,200人以上、維持基準2,000人以上が共に800人以上に緩和されたことは非常に重要なポイントになります。
このうち、株主優待制度の存続に関係するのは「株主数の大幅な緩和」です。
少し古いデータになりますが、上図は東証に上場する各企業の時価総額の分布です。
これを見ると、東証1部上場企業と一言で括ることがいかに無理のある事なのか、市場区分の見直しがなぜ必要だったのかも明確です。
そこには時価総額1兆円を越える企業がいる一方で、時価総額が40億円に満たない企業も存在しています。
あまりに振り幅が広くなっています。

時価総額は、発行済み株式数と株価の乗数になりますので、この表で500億円以上の時価総額を持つ66%の企業には、2,000人以上という株主数の上場維持基準は切実な問題にはなっていませんでした。
日本たばこ産業や第一生命など50万人、75万人などの規模で株主を抱える企業からすれば、2,000人以上という維持基準など何の意味もないのは当然です。

しかしながら、現実には経由上場という経路で時価総額基準のいわば特典を受けながら東証1部上場銘柄のステイタスを勝ち得た企業など、時価総額が100億円に満たないような企業の中には、東証1部への上場を果たしたはいいけれど、その後、上場維持に悩む企業が数多く存在しました。

特に、上場基準である2,200人以上の株主確保はファイナンスを通じて可能であったとしても、維持基準である2,000人以上の株主を確保することは、そう簡単な話ではなかったのです。

証券会社や信託銀行の一員として、企業の悩みに応えて個人株主増加策の立案や実施にあたってきた筆者をはじめ、実務ベースであたってきた証券関係者にとって、株主増加策の立案は最も重要な業務のひとつなのです。

その施策のひとつとして、株主名簿の分析や株主へのアンケートを通じ、彼らがどのような性格の人間であり、自社のどこに魅力を感じて投資しているのか、どの程度のスパンでの投資なのか、誰に勧められて投資したのかを明確化しています。
株主名簿は企業という商品の顧客名簿であり、マーケティングの「王道」です。

仮に公募増資などを通じて2,200人以上の株主を確保して東証1部に指定されたとしても、公募増資を通じて投資した顧客の主たる動機は短期間でのキャピタルゲインであり、半年もすればその4割程度は株を手放し、また次の銘柄に投資していくのです。

とすれば、流動化をあらかじめ加味して、3,000人以上、4,000人以上の経営として安心感を得られる株主数を確保することが重要になります。
その場合に、株主分析などを通じて自社の顧客が見えていれば、その類型化された顧客に、彼らが好む回路で彼らに評価される情報を届ける努力ができるのです。

また、個人株主が買いやすい金額、50万円以下、できれば20万円程度で自社株が購入できるように、単位のくくり直しをしたり、株式を分割したりすることも施策のひとつです。

ところが、これらはあくまで「理想の」施策です。
一方で、多くの実務家が勧めたのは、より現実的な株主優待制度の導入だったのも事実です。

冒頭に記しているように、株主優待制度は日本の個人投資家にとって、銘柄選定の極めて大きな要素となっています。
優待制度自体は、諸外国では皆無とは言えないまでも、ほぼ例を見られない日本独特の制度・風習です。冷静に考えれば、たとえばQuoカードでいくらかの金額をもらうのなら、配当に還元してもらえれば問題ないはずなのです。

しかし、このような冷静さと異なる次元で、私たち日本人は株主優待制度を「愛している」のです。
実際に株主名簿分析などでは、優待制度がどれだけ現実的に個人株主の獲得に効果的なのかが証明されています。

また、様々な企業で行われている株主へのアンケート結果からも、株主優待制度を導入している企業については、当該企業への投資動機の上位に株主優待制度の魅力が挙げられています。
こうしたことは、実務家や証券代行機関関係者にとっては周知の事実でしょう。

東証1部上場企業は1990年には1,191社でしたが、2020年6月には2,167社にほぼ2倍に増加しています。
一方で、株主優待制度導入企業も野村インベスター・リレーションズの調査によれば、1992年には251社だったものが、2020年4月時点では1,537社と約6倍、ものすごい勢いで激増しているのです。

さて、問題は、プライム市場の上場維持基準が東証1部の時の2,000人以上から800人以上に緩和される中で、株主数に不安を感じて、その強い動機から株主優待制度を導入した企業が、プライム市場への残留を達成した後も、そのまま株主優待制度を続けるかどうかなのです。

実務家ベースの実感として、株主数800人以上という制約については、特別な努力をしなくてもほとんどの企業が達成していける数字に感じるそうです。
一方で、株主優待制度については、損益計算上の会計処理の費目としては交際費であったり、宣伝広告費であったり、費用として処理されたりするケースがほとんどです。

通常の利益からの配当と同列ではないものの、事実上それは「第二の配当」であり、かつ、レピュテーション(評判)を考えれば一度導入を決めた場合、すぐに見直しのできないものであり、見積もらなければならないコストとして外部に流出していくものになります。

とすれば、プライム市場への移行にともない、株主優待制度の継続について見直しを図る企業が現れてきても不思議ではないのです。

そして、株主数の新規上場基準もこれまでの2,200人以上から800人以上に緩和されたことで、新規公開企業や、公開間もない企業が、従来のように株主優待制度の導入を図ることもなくなっていくでしょう。

異質さが際立つ株主優待制度であっても、それが日本国民が多数を占める日本の株式市場の個人投資家を前提にしたときに、文化的・慣習的に何かしらの共感や相互理解、信頼を生む制度であり、互いにとって有用であれば、生き残っていく制度になってしかるべきです。

しかしながら、単にそれが上場のための、上場維持のための、東証1部上場銘柄というステイタスを得るがためのコストにすぎなかった、と陳腐化してしまえば、やがて制度は霧散していくでしょう。

個人的には、株主優待目的の株式を数的にはそれなりに持っているので、この記事を見て驚きました。
コロナ禍においても株価は上がっていますが、株主優待がなくなっていくと、株式市場に水を指すかもしれませんね。
僕自身も、株主優待を購入の判断にしている面もありますし、株主優待があると、値段が上がったり、下がったりしても気にならないので、購入しやすいのではないかと思っています。
企業としても、株主優待がきっかけで来店したり、購入したりしている株主の方もおられるでしょうから、判断に迷う企業もあるでしょうね。

「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれないことについて、どう思われましたか?


2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕!

旧ドンキホーテホールディングス前社長(57)の逮捕容疑となった金融商品取引法の「取引推奨」は、2014年の法改正で「情報伝達」とともに禁止されました。
証券取引等監視委員会によると、取引推奨のみで立件されたのは今回が初となります。

取引推奨は、TOB(株式公開買い付け)など株価に影響を与える重要事実を知った会社関係者が、公表前に利益を得させる目的で他人に株式の売買を勧める行為です。
法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、法人の両罰規定もあります。

こうした行為が禁止されたのは2012年、証券会社が顧客の機関投資家に対し、上場企業の公募増資に関するインサイダー情報を漏らした問題が表面化したことがきっかけです。
当時は処罰規定がなく、証券会社を処罰できなかったことから規制につながりました。

ただし、勧められて株を買った側は、重要事実を知らない限り処罰されないのです。
元監視委特別調査指導官の清水真一郎弁護士は「未公表の重要事実を知りやすい立場にある会社関係者を取り締まるのが規制の目的。推奨された方は外部の人なので対象外だ」と話しています。

こういう方は、上場企業の経営者として資質がないように思います。
上場企業の経営者が不祥事などを起こすたびに思いますが、上場時の経営者はそれなりにモラルなどはあるのではないかと思いますが、その後、経営者になった方の教育や研修などを証券取引所がしないといけない時代になっているのではないかと感じています。

2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕されたことについて、どう思われましたか?


積水ハウス詐欺被害にめぐって「封印された報告書」の驚愕!

 積水ハウスが2017年に東京都品川区の老舗旅館「海喜館」の土地購入に際して、詐欺師集団「地面師グループ」に計55億円をだまし取られた事件をめぐって、積水ハウスが第三者の協力を得て事実関係を調べ上げていながら、詳細をひた隠しにしてきた「調査報告書」の全容が『週刊東洋経済』の取材でわかったようです。

同事件は詐欺の被害額としては史上空前の規模で、マスコミは大きく取り扱りいました。

当時、事態を重くみた積水ハウスは弁護士や公認会計士による調査対策委員会を発足させ、「なぜ、こういう事件が起きてしまったのか」を綿密に調べた上で調査報告書を完成させました。
ところが、その報告書は、2018年1月24日の取締役会に提出されたのみで、社外に公表されたのは2ページ半の「概要」のみです。
1年9か月が経った現在も、積水ハウスは全文公開を拒んでいるようです。

積水ハウス地面師事件において、阿部俊則会長(事件当時は社長)をはじめとする経営陣に善管注意義務違反を問う株主代表訴訟が起きていることは、ほとんど報道されず、知られていません。
その株主代表訴訟が今、大きな岐路にさしかかっているそうです。
調査報告書が一般公開されるか否かの瀬戸際にあるのです。

きっかけは2019年4月、大阪地方裁判所が積水ハウスに「調査報告書を提出せよ」と命じる判決を出したことでした。
この判決に積水ハウスは反発し、即時抗告しました。
「(調査報告書は)外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする」(積水ハウス側の意見書)といった理屈からです。

しかしながら、大阪高等裁判所は2019年7月、積水ハウスの抗告棄却を決定しました。
ついに、積水ハウスは調査報告書を裁判所に提出することとなりました。
ただし、同時に、積水ハウスは「閲覧制限」をかけるよう裁判所に申請し、あくまでも公開を限定的にするよう求めました。
現在も、報告書は閲覧できない状態が続いています。

積水ハウスが報告書の公開を頑なに拒むのは、そこに現経営陣が知られたくない事実が記されているからです。
そこには何が書かれているのでしょうか?
『週刊東洋経済』は調査報告書の全文を独自入手し、裁判資料との照合と関係者への取材を通して事実関係を押さえました。

〈通常起こりえないこと〉と、調査報告書は冒頭、事件をこう評しています。
普通の会社が、常識的な判断をしていれば起こりえない事件だった、という意味です。

事件の経緯を知る、積水ハウスのある関係者は東洋経済の取材にこう話しました。
「地面師グループが狡猾で手口も巧妙だったため積水はそれを見破れず、騙されてしまった・・・世間はそう思ったかもしれない。だが、この事件はそんな単純なものではない。調査報告書には、積水の経営陣にとって何が何でも知られまいとする事実が克明に記されている」。

たとえば、不動産売買において、売り主が本物であるかどうかの「本人確認」をすることは基本中の基本です。
高額取引であればあるほど、パスポートや公正証書といった書類確認ではなく、知人や近隣住民による生の目で本人確認を実施します。
にもかかわらず、本件で積水ハウスは、決裁日当日まで書類以外の本人確認を怠っていました。

打ち合わせの途中で、偽地主が自分の住所や誕生日、干支を間違えるといった不自然な挙措を見せてもなお、本人確認を実施していなかったのです。

「通常起こりえないこと」が、なぜ起きてしまったのでしょうか?
そして、なぜ積水ハウスの経営陣は報告書の公開に抵抗するのでしょうか?
『週刊東洋経済』10月12日(土)発売号を読むと、今まで報道されていたようなこと(詐欺だと疑う局面がいくつかあったが、スルーした。)が載っていますが、第三者委員会の調査に関する費用はそれなりにかかっているでしょうから、公表し、場合によっては関係役員が負担するのが当然のような気がします。
従業員は個人情報を守る必要があるかもしれませんが、役員については、守る必要があるようには思えません。
積水ハウスも被害者かと思いますが、被害者になるのを防げた案件のように感じますので、経緯や責任の所在を明確にして、きちんとした対応を取って欲しいと思った1件でした。

積水ハウス詐欺被害にめぐって「封印された報告書」の驚愕について、どう思われましたか?


PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化!

 ソフトバンクグループ株のPBR(株価純資産倍率)1倍割れが目前に迫り、東京株式市場で個人投資家を中心とする買い方と海外勢が主力とみられる売り方の攻防が激しくなっているようです。
2019年11月6日に予定されている2019年4月から9月期決算発表まで、綱引きが続きそうです。

 2019年10月25日は一時、前日比109円(2.7%)安の3,958円まで売られ、株式分割考慮後で2019年1月23日以来約9か月ぶりの安値を付けました。
アメリカのシェアオフィス大手ウィーワークの運営会社ウィーカンパニーの経営難をきっかけとした投資先企業の減損リスクが意識されているようです。

PBRは1倍ちょうど近辺まで下落しました。
1倍を割り込むと、実に2003年5月以来16年半ぶりとなります。

「寄り付き直後に3,999円の指し値で1,000株買い増した」と、金融資産が1億円超の「億り人」投資家、かぶ1000さん(ハンドルネーム、46)は話しています。
かぶ1000さんは割安株投資を得意とするようですが、「孫正義社長の先を見通す目利き力は健在だ。昔に比べると、通信子会社やファンドからの継続的な配当収入もあるなど、収益基盤は安定している。将来性の高い企業にも数多く投資しており、いまの株価水準は悲観的すぎる」とみているようです。

SBI証券経由の2019年10月25日時点の売買動向は売り56億円に対し、買いは71億円で差し引き15億円の買い越しでした。
かぶ1000さんのように割安とみて買い出動した個人が多かったことが分かります。

松井証券の窪田朋一郎シニアマーケットアナリストは「米通信子会社スプリントの経営不振で株価が急落した際、自社株買いを発表して株価が急回復した経緯がある。今回も孫社長が何らかの対策を講じ、短期的なリバウンドが狙えるとみる個人投資家は多い」と話しています。

足元の信用買い残(2019年10月18日時点で2,303万株)は2008年7月以来約11年ぶりの水準に積み上がっています。
個人の思惑通りに株価が反発しないと、年末にかけては処分売りがかさむリスクはあります。

売り方は主に海外を中心とする機関投資家です。
QUICK・ファクトセットによれば、過去1か月の売り手口には仏ソシエテ・ジェネラル傘下のリクソー・アセット・マネジメント(456万株)や米バンガード・グループ(232万株)などインデックス運用の機関投資家が上位に並びますが、成長株投資で知られる米運用大手キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの54万株も目立ちます。

農林中金全共連アセットマネジメントの山本健豪ファンドマネージャーは「適正水準の判断がつきにくく、いまは積極的に買う局面ではない」と話しています。
裏返せば、機関投資家の持ち高が必要以上に減少し、きっかけ次第で買い戻しが膨らむ可能性もあります。

ソフトバンクグループ株を巡る攻防から当分、目が離せそうにないようです。

僕も最近は株を売買はしていないですが、以前買っていた時は、結構PBRを見て買っていました。
当然、貸借対照表のすべてが時価で表されているわけではないのですが、一つの目安にはなるのではないかと思っています。
もちろん、過去の株価の推移、配当、株主優待、監査法人など、PBRだけ見ているわけではないですが。

PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化していることについて、どう思われましたか?


申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能に!

 過去、税務署へどのような内容で申告を行ったのか、あるいは、どのような届出書や申請書が提出されているのかを確認する際には、一定の手順を踏む必要があります。
特に、税理士事務所にとっては、新しいお客様となった申告者の過去の申告や届出・申請状況を確認する必要が生じることがあり、重要なことです。

税理士が閲覧する場合には、閲覧したい申告対象者から委任状を取得し、税務署へ出向いて閲覧することとなりますが、従来は、閲覧した書類をコピーすることは原則できなかったため、現物を見て、必要事項を書き写すしかありませんでした。
内容や税目など、確認すべき項目が多岐に渡るとそれだけでも煩雑ですが、これらを書き写すとなるとその作業は地味に大変なのです。

この申告書等閲覧について、今般改正されたのです。
今般の改正により最も影響が大きいのは、令和元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合(委任状による代理人の場合は委任状に写真撮影を希望する記載がある場合(未記載であっても一定の場合には可能))、スマートフォンやデジタルカメラなど、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点なのです。
ただし、この場合でも、“動画”撮影はできません。
あくまでも“写真”撮影です。

また、収受日付印、氏名、住所等は隠して(被覆して)撮影することとなりますので、収受日付を控えておきたい場合には、写真撮影ではなく、引き続き書き写しが必要です。
そして、撮影した画像については、誰の申告書なのか分かるように、ファイル名を工夫するなどする必要があるでしょう。

時代を反映したものとは思いますが、画期的な改正ですね。
個人的には、e-Taxで見ることができるようにして欲しいと思いますが。

申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能になったことについて、どう思われましたか?


JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担!

 自民党の石井浩郎参院議員(55)=秋田選挙区=が行ったデリバティブ(金融派生商品)取引をめぐり、JPアセット証券(東京)が、石井議員から担保として預かった証拠金の不足分を一時的に負担するなどの利益提供を行っていたことが`、先日、関係者への取材で分かったようです。
証券取引等監視委員会は、2019年8月30日付で金融商品取引法が禁じる「特別の利益提供」に当たるとしてJPアセット証券を行政処分するよう金融庁に勧告しました。

証券取引等監視委員会の発表などによると、検査対象となった2018年10月1日から2019年5月7日までの間、石井議員の取引では141営業日のうち111営業日で担保として預かった証拠金に約40万~6,200万円の不足が生じました。
しかしながら、石井議員が取引継続を要望したため、JPアセット証券は不足分を負担し、新規取引も受けていたそうです。

金商法に基づく内閣府令では「顧客に対し、特別の利益を提供する行為」を禁止しています。
証券取引等監視委員会は、JPアセット證券が石井議員の不足証拠金を負担したことが「特別の利益提供」に該当すると判断し、「社会通念上、妥当性・相当性を著しく欠く」と指摘しました。

石井議員は元プロ野球選手で、平成2年にドラフト3位で近鉄(現オリックス)に入団後、巨人、ロッテなどに在籍しました。
引退後は野球解説者などを務め、平成22年の参院選で初当選し、現在2期目で自民党副幹事長などを務めています。

石井議員の事務所は、「証券会社に負担させる結果となってしまったことは認識が甘く勉強不足だった。関係者におわび申し上げる。現在すべて清算している」とコメントしました。

また、JPアセット証券は、「個人情報に関わるので特定の顧客との取引については答えられない」とした上で「勧告を真摯に受け止め、再発防止に努める」としています。

石井議員は素晴らしいプロ野球選手だっただけに残念です。
議員になったのは知っていましたが、名前を聞いたりすることはなかったですね。
こういうことではなく、議員としての活動で報道などに出るように頑張ってほしいですね。
すごく真面目な方だと思いますので、これを反省して、議員として実績を積み上げていって欲しいと思います。

JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担していたことについて、どう思われましたか?


企業主導型保育事業に絡み信用組合から1億円超詐取!

 内閣府の企業主導型保育事業をめぐり、信用組合から融資金名目で約1億1千万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は、先日、詐欺容疑で福岡市の保育コンサルタント会社代表取締役(51)ら3人を逮捕しました。
保育コンサルタント会社代表取締役らは助成金の認定機関の印鑑を偽造するなどして融資条件だった同事業の助成決定を偽装したとみられ、特捜部は実態解明を進めています。

 他に逮捕されたのは福岡県大野城市の会社役員(34)と佐賀県基山町の会社役員(38)です。

逮捕容疑は、3人は共謀し、2018年10月、横浜幸銀信用組合(横浜市)に対し、児童育成協会(東京)から企業主導型保育事業の助成決定を受けたとする虚偽の書類を提出し、融資金約1億990万円をだまし取ったとしています。
融資金は同月、保育コンサルタント会社に振り込まれたそうです。

産経新聞が入手した保育コンサルタント会社作成とみられる「助成決定通知書」には、「公益財団法人児童育成協会 理事長」とする印鑑が押され、1億5,060万円の助成金支給が決定したように記載されています。

関係者によると、保育コンサルタント会社は企業主導型保育事業助成金の申請代行業を行っており、実際に今回の保育所開設についても申請されていましたが、児童育成協会は助成を決定していなかったそうです。
保育コンサルタント会社代表取締役らは、助成決定が事実のように横浜幸銀信組を信じ込ませるために同協会の印鑑を偽造して書類を作成し、提出したとみられます。

保育コンサルタント会社は、他にも福岡市内などで複数の企業主導型保育所の開設にかかわっており、特捜部は会社の経営実態や助成金受給の経緯などについても詳しく調べています。

悪質なケースですね。
ただし、こういったことが起きる助成金の制度自体に問題があるのではないかと思います。
助成金に限らず、補助金もそうですが、書類を申請者からではなく、発行者から直接入手することも考えないといけないでしょうね。
税務署などの届け出なんかも、似たようなことを感じるときはありますが。

企業主導型保育事業に絡み信用組合から1億円超詐取したことについて、どう思われましたか?


ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」!

 このブログでも先日取り上げたソフトバンクグループ(SBG)の資金取引によって、2018年度の国の所得税収が事実上、約4千億円かさ上げされたことが分かったようです。
ルール上はSBGに還付される見通しで、2019年度は同額の減収になります。
2018年度の税収は約60兆4千億円とバブル期を超えて過去最高になったようですが、これがなければ達成できなかった可能性があります。

SBGはイギリス半導体設計大手アーム・ホールディングスの買収を巡って税務上の欠損金が発生し、2017年度は法人税の負担がなかったことが分かっています。
2018年度と2019年度の税収もSBGの財務戦略の影響を大きく受けます。

税収のぶれの発端はSBGの国内通信会社であるソフトバンク(SB)が2018年12月に東京証券取引所に上場したことです。

SBGは傘下の中間持ち株会社が保有していたSB株のうち約16億株(34%)を売却しました。
売却で得た資金は、SBGが2019年3月に約2.1兆円の配当金として受け取っています。
配当は支払う段階で所得税の源泉徴収の対象となり、SBG側は約4千億円の所得税を国税当局に支払いました。

税法では親子会社の間の配当は特別扱いされ、非課税になります。
関係者によると4千億円は2018年度税収として国庫に納まりましたが、同額が2019年度にSBGに還付されます。
「これほど大規模に起きることはかなり異例」(財務省幹部)そうです。

国が見込む2018年度の所得税収は19兆4,750億円です。
SBGの資金取引だけで2%ほど増減してしまいます。
税収の上振れ分は補正予算や国債償還の財源となるため、今後の予算編成にも影響が及びます。

SBGは財務の規模と税務戦略で、他国のグローバル企業に比肩する存在となりました。
それに翻弄される財政当局の姿は、現実とのズレが大きくなった税制の現状を象徴しています。

個人的には、還付することが分かっているものを税収としてカウントするのは、どうなのかなぁと思います。
毎年、この金額がほぼ同じで、少額であればそれほど気にしなくても良いかと思いますが、こういった金額が大きなものが出てくる時代を考えると、そろそろ国も考え方を変えないといけないでしょうね。
これを含んだところで税収が過去最高と言っても、実態とはかけ離れていますからね。

ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」していることについて、どう思われましたか?


不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態!

 「不動産鑑定評価」と呼ばれる不動産価格の求め方があります。
鑑定評価とは「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」であり、国家資格である不動産鑑定士(不動産鑑定士補も含む)のみが、不動産鑑定業者の業務として、行うことができます。

 具体的な評価方法等については、国土交通省が作成している不動産鑑定評価基準で定められており、以下のように、①原価法、②取引事例比較法、③収益還元法の3種類があります。
①原価法
不動産の価格を判定する時点で、評価対象となる不動産を再び一から作り直すとすればどれだけのコストがかかるかを求め、その価格から、対象不動産の建築後から現在に至るまでの間に目減りした価値を差し引いて現時点の試算価格を求める方法。

②取引事例比較法
収集した多数の取引事例の中から適切な事例を選択し、その取引価格に必要に応じて補正・修正を加えたうえで、対象不動産との関係で地域的、個別的な要因を比較して求められた価格を比較考量して、対象不動産の試算価格を求める方法。

③収益還元法
対象不動産が将来生み出すことが期待される純収益の現在価値の総和を算出することにより、対象不動産の試算価格を求める方法。
収益還元法には、不動産から得られる特定期間の純収益を一定率で割り戻すことによりその価値を求める直接還元法と、不動産の保有期間中に得られる純収益と期間満了後の売却によって得られる予定の価格を現在価値に割り戻して合算するDCF法の2種類があります。

鑑定評価を行うにあたっては、これら①から③のすべてを適用するのが原則となっています。

さらに、不動産鑑定評価基準では、①正常価格、②限定価格、③特定価格、④特殊価格という4つの価格の概念が定められています。
それぞれの意味は以下のとおりです。
①正常価格
市場性を有する不動産について合理的な自由市場があったならば、その市場で成立するであろう適正な価格

②限定価格
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格

③特定価格
市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格

④特殊価格
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格

不動産鑑定評価では、原則として①正常価格を求め、必要に応じて②~④を求めます。

なお、不動産鑑定士が不動産鑑定評価を行う際に、依頼者が評価をつり上げたりあるいは引き下げようと“圧力(依頼者プレッシャー)”を加えてくることがあり、高度の公正さが求められる不動産鑑定評価のあり方を歪めるものとして問題視されています。

この“依頼者プレッシャー”の発生を未然に抑止するための対応策として、日本不動産鑑定士協会連合会は、平成24年から「依頼者プレッシャー通報制度」を実施しています。

その名称が示すように、“依頼者プレッシャー”があった場合に、鑑定業者または不動産鑑定士から、日本不動産鑑定士協会連合会への通報を義務づけ、同会において審議のうえ、依頼者や監督官庁等にその旨を通知・通報する制度です。
通報が求められている「依頼者プレッシャー」の項目としては、以下のものがあげられています。
①評価内容に関する事項
・一定の不動産鑑定評価額の要請や誘導
・妥当性を欠く評価条件の設定
②評価業務に関する事項
・評価内容に影響を与える低廉報酬に関するプレッシャー
・著しく短期間での評価スケジュール

 もっとも、このような対策だけでは“依頼者プレッシャー”を防ぐことは難しいらしく、2017年7月5日付朝日新聞の「不動産鑑定、政治家や企業の圧力排除へ国交省が対策」と題された記事の中では、「国交省が公認会計士や税理士らに行ったアンケートでは、65%が依頼者に都合の良い鑑定評価額となっている可能性も否定できないと回答した」と伝えられています。

 公認会計士などが行う『株価算定』も似たような面があるのは否定できませんが、『不動産鑑定』も『株価算定』も第三者の意見として客観性を持たせるために行うことがそれなりに多いと思います。
それらを行う前に、依頼者が考える金額があると思いますので、それに近い金額を求めるのは、依頼者としてはある意味、仕方ないのかなぁと思います。
しかしながら、それらを受ける立場としては、場合によってはきっぱりと断る勇気を持たなければ、自身の信頼や業界団体の信頼の問題にもつながる可能性もありますので、毅然とした態度で対応しないといけないですね。
第三者の意見としての客観性に疑問が生じるようになれば、依頼されることもなくなってしまいかねませんからね。

不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態について、どう思われましたか?


『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に!

 仮想通貨の交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ改正資金決済法と改正金融商品取引法が、2019年5月31日午前の参院本会議で可決・成立しました。

 20カ国・地域(G20)などの国際会議で使う表現にあわせ、行政手続きでは『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に改めるようです。
明確な規制がなかった『仮想通貨』の取引ルールをつくり、相場操縦や風説の流布といった行為を禁止します。

2020年4月に施行する見通しです。
『仮想通貨』は呼び名を『暗号資産』に改めて、円やドルなどの法定通貨との誤認を防ぎます。
新たに『仮想通貨』を金融商品取引法の規制対象に加えることで、少ない元手で多額の売買ができる証拠金取引にも投機的な売買を抑えるための規制をかけます。

金融庁は2017年4月、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を念頭に資金決済法で『仮想通貨』の交換業者に登録制を導入しました。
ただし、その後もハッキングによる『仮想通貨』の不正流出やマネーロンダリング対策の不備といった問題が噴出しました。
事態を重くみた金融庁は、規制強化に向けた有識者会議を立ち上げてルールづくりを進めてきました。
今後、新たな規制のもとで投資家保護を徹底します。

最近は『仮想通貨』のイメージが悪くなっていると思いますので、呼び名を変えたかったのはあるのでしょうが、『暗号通貨』という呼び名は、他にはなかったのかという気はしますね。
呼び名を変えるだけではなく、法律をきちんと整備して、安心して『暗号資産』の取引ができるようになればいいですね。

『仮想通貨』の名称を『暗号資産』にすることについて、どう思われましたか?


電子申請システムなのに郵送の必要はあるのか?

 中小企業庁は、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を開始しました。

サービスの開始に伴い、第57号の新規申請及び2019年5月22日以降に申請する更新申請については、金融機関を除き、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を使った申請しか認められません。

ただし、申請書の郵送は必要となります。
また、変更届及び廃止届については、随時電子申請の対象となる予定であり、運用変更までの期間は従来通りダウンロードした申請書により申請することになります。

電子申請システムを採用し、電子申請システムを使わないと申請できないのに、申請書の郵送がなぜ必要なのでしょうか?
税理士の場合、電子申告とか電子申請を行うことがありますが、送信できない書類を除き、書類を郵送することはありません。
郵送しないことが、国税庁の保管コストや管理コストの削減に役立っていると思いますが、郵送が必要ということはどうも理解できません。
本当に中途半端なことはやめてほしいですね。

電子申請システムなのに郵送の必要があることについて、どう思われましたか?


公証人は検事正らの高収入再就職ポスト!

 読売新聞によると、法務省と検察庁が、地検の検事正クラスの幹部らを早期退職させる際、同程度の収入が見込める公証人への再就職をあっせんしていたことが複数の法務・検察関係者の話でわかったようです。
同省人事課がどの幹部をどこの公証役場に配置するかの原案を作り、直属の上司である高検検事長らが公募前にあらかじめ本人に意向を打診していたそうです。
こうした仕組みは、歴代の検事総長や法務次官も把握していたようです。

公証人は、任命の公平性や透明性を高め、民間への開放を促す目的で2002年度から公募制が導入されましたが、法務・検察の人事に組み込まれることで事実上、形骸化していたようです。

複数の法務・検察関係者によると、検察では全国に50か所ある地検の検事正経験者のうち、天皇が認証する検事長に昇進しない検事正クラスの幹部は、「後進に道を譲る」との理由で63歳の定年を控えた60歳前後に早期退職を打診されるそうです。
その際、検事長らから再就職先の公証役場名を告げられ、受け入れた場合、面接試験を経て公証人に任命されていました。

法務・検察内部では長年、①検事長経験者は公証人になれない、②早期退職を受け入れた検事以外は公証人になれない、③高収入の東京都内の公証人は原則、2か所以上の検事正経験が必要、④応募は意向打診で提示された役場に限定、⑤任期は就任後最長10年か70歳までなどの慣行が続いていようです。

人事課は、応募が競合しないよう公証人の任期と幹部の年齢、経歴を踏まえ、内部の慣行に沿って配置案を作成していました。
横浜や千葉など規模の大きい地検の検事正経験者は格が高いとみなされ、東京都心の公証役場が優先的に割り振られていました。

検事正の年収は2,000万円前後ですが、都内の公証人の手数料収入から経費を差し引いた年収は2,000万円~3,000万円程度に上るようです。
早期退職後も検事正時代と同等以上の年収が最大10年保証されており、複数の検察関係者は「公募とは名ばかりで、検察組織の新陳代謝を図るため、検察組織での最終的な地位に応じて論功行賞的に公証人ポストが割り振られている」と証言しているようです。

公証人は検察官や裁判官らが無試験で任命されてきたことから、政府の規制改革委員会で批判が相次いだのです。
2002年度から民間の司法書士らも選考対象とした公募制が導入されましたが、民間からの登用は司法書士出身の4人にとどまっています。

公証人は2019年3月末現在で、全国で497人です。
このうち検察官OBが4割の199人を占めています。
直近5年間に応募した弁護士2人、司法書士21人は全員が合格しなかった一方、検事正経験者を含む検察官OB113人は、1人を除き全員が合格しています。

法務省人事課は取材に対し、「公募に手を挙げてくれる人を確保するため、公証人の空きポストを公募前に情報提供していた。ポストを保障していたわけではなく、公証制度の維持のためにはやむを得ないと考えているが、問題があれば改善したい」としています。

ここで、公証人とは、遺言や金銭貸借など法的証明力が認められる公正証書を作成する人です。
裁判なしで強制執行できる証書もあります。
法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とします。
①裁判官と検察官、②弁護士の「法曹資格者」、③地方法務局長や裁判所職員、民間の司法書士らの「特任」に分かれて市区町村別に公募され、官報などに告知されます。

法務・検察による公証人ポストの事前調整が、公募制の趣旨に反するのは明らかでしょう。
検事正クラスの幹部は、早期退職を受け入れた時点で事実上、公証人への再就職が内定しています。
複数の検事長経験者は「受かるかどうか分からないのに『辞めてくれ』と言えるわけがない」と口をそろえています。

公証制度を所管する法務省民事局はこれまで「応募を増やしたい」と繰り返してきたようですが、弁護士会や司法書士側への積極的な働きかけは行っていません。
そもそも、「出来レース」といえる公募に積極的に応募する有能な弁護士や司法書士がどれほどいるのでしょうか?

選考の仕方も極めて不透明です。
法曹資格者を対象とした面接試験は法務省幹部のみで行われ、選考基準も明確化されていないのです。

民間からの登用を増やすには、法務・検察が「既得権」を手放すことが先決でしょう。
その上で客観性の高い筆記試験を導入したり、面接に外部の目を入れたりするなど、選考の透明性を高めることが欠かせないですね。

あと、幹部らが公証人への就任時、最長10年で退職することを誓約する「念書」を提出していたことが関係者の話でわかったようです。
同省が検察出身者の任期を制限することで、公証人ポストを後任にスムーズに回す狙いがあったとみられます。

山下法務大臣は、先日の閣議後記者会見で、法務・検察による公証人あっせん問題について「公募に応募する人数が少ないこともあり、様々な工夫をしているようだ」とし、「法律やルールに照らしてどうなのか、国民の疑念を招かないよう、しっかりと確認し、適切に対応したい」と述べています。

こういったことを法務省と検察庁がしていて、良いのでしょうか?
そもそもOBがやらないといけない仕事なのでしょうか?
公証人は公務員なので、OBではなく現職の公務員がやれば良いのではないでしょうか?
本当に、どんどん弁護士や司法書士を採用してほしいと思います。

公証人は検事正らの高収入再就職ポストであることについて、どう思われましたか?


多額の預かり金を着服した弁護士に実刑判決!

 依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士(66)に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。

判決によると、弁護士は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8,200万円以上を着服していました。

判決で大阪地裁は「(弁護士は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、弁護士に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

本当にこういったことはやめてほしいですね。
弁護士を信用して頼んでいるのでしょうから、こういったことがあると、誰を信用して良いのかわからなくなり、弁護士の信頼性の低下につながってしまいます。
また、士業全体にも及ぶ可能性があります。
自分の職業にプライトを持って業務にあたってほしいですね。

多額の預かり金を着服した弁護士が実刑判決を受けたことについて、どう思われましたか?


CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響も!

 先日、このBLOGでも取り上げた話ですが、Bloombergによると、農林中央金庫がローン担保証券(CLO)投資を急拡大していることに関連し、吉川貴盛農林水産大臣は、先日の参院農林水産委員会で、仮に損失が発生すればJAバンクなどの系統金融機関に甚大な影響を与える恐れがあるとの認識を示しました。
立憲民主党の藤田幸久議員への答弁としてです。

アメリカでは、CLOの裏付け資産となるレバレッジドローン(高リスクローン)の市場が過熱し、利回りの高さが投資家の人気を集め、2018年の発行額は過去最大となりました。
2018年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長らが次々と同市場のリスクを指摘しました。
こうした事態を受け金融庁は2019年1月、大手7銀行グループに対し、CLOに特化した一斉調査を実施しました。

欧米のCLO市場において、日本の金融機関の存在感は大きくなっています。
スタンダード・アンド・プアーズのマネジングディレクター、スティーブン・アンダーバーグ氏は、2018年にアメリカで発行された最上位(AAA)格付けのCLOの半分から3分の2を日本の金融機関が購入したとみているようです。

中でも農林中金の投資残高は突出しており、開示資料によると、CLOを含む債務担保証券(CDO)の保有残高は2018年12月末時点で6兆8,219億円と、2018年3月末時点の3兆8,134億円から1.8倍に急増しました。

農林中金のCLO投資急増の理由について、農林水産省の大澤 誠経営局長は、農林中金からの説明として国際分散投資という運用方針に従って投資判断を実施する中で結果的にCLOへの投資が増加したと答弁しました。
吉川農林水産大臣は、「仮に損失が発生すれば、JAバンク等や農村地域に甚大な影響を与える恐れがあると認識している」と述べました。

吉川農林水産大臣は、また、農林水産省として金融庁と連携しながら、農林中金の有価証券運用状況を把握するための聞き取り実施や保有する有価証券などのリスクに見合った管理体制の整備を求めているとしました。

藤田議員は同委員会に農林中金の奥和登理事長の出席を求めていたが、農林中金側から「国会で答弁できるレベルの人が出席できない」との理由で欠席したと明かしました。

これだけの投資をしていながら、理事長が説明できるだけの状況を把握していないというのもどうかと思いますね。
また、多額の投資をしているわけですから、複数名状況をきちんと把握している人がいないと危険ですよね。
個人的には、農林中金の行く末が見えているのではないかと感じます。
CLOが原因で、日本の農業の発展が妨げられることのないよう期待します。

CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響が出る可能性があることについて、どう思われましたか?


金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査!

2019年03月18日(月)

 Bloombergによると、米ローン市場の過熱に警戒感が広がる中、金融庁が今年1月、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)など3メガバンクや農林中央金庫など大手7銀行グループに対し、ローン担保証券(CLO)投資に関する一斉調査を実施していたことが先日に明らかになりました。
複数の同庁関係者が匿名を条件に明らかにしました。

今回の調査の対象金融機関はMUFG、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス、農林中金、ゆうちょ銀行です。
このうち、事前調査でCLO投資残高の大きかった農林中金、ゆうちょ銀行、MUFGに対してはより重点的な調査を実施したようです。

具体的には、リスク分析や監視のシステムなど管理状況について調査したほか、10年前の金融危機時並みのストレスがかかった場合の損失規模について説明を受け、内容を精査しました。
関係者は、国際的にシステム上重要な銀行(G-SIB)に指定されている3メガ銀行などに加え、機関投資家として金融機関との契約を多数抱える農林中金、ゆうちょ銀で問題が発生した場合も金融システム全体に幅広く波及する恐れがあるとの認識を示しました。

アメリカでは、CLOの裏付け資産となるレバレッジドローン(高リスクローン)の市場が過熱しています。
利回りの高さが投資家の人気を集め、2018年の発行額は過去最大となりました。
2018年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長、エリザベス・ウォーレン上院議員らが次々と同市場のリスクを指摘し、こうした事態を受け、金融庁はCLOに特化した調査に踏み切ったようです。

同庁関係者の1人は、最近、アメリカのレバレッジドローン貸付先企業で、自己資本に対する借入金などの割合を示す「レバレッジ比率」が上昇し、質が劣化してきていることに懸念を感じていると話しています。
こうした問題意識はすでに調査先に伝えており、金融庁は各グループのCLO保有について23か月後に再度一斉に点検する方針です。
CLO保有に急拡大の動きなどがあれば個別の調査も検討します。

農林中金の開示資料によると、CLOを含む債務担保証券(CDO)の保有残高は昨年12月末時点で68,219億円と、3月末時点の38,134億円から1.8倍に急増しました。
MUFG広報担当によると、CLO残高は同12月末で25,000億円程度で20163月末時点と同水準になっているそうです。
ゆうちょ銀の資料によると、同12月末のアメリカCLO保有は163億円と3月末時点から2倍に増えていました。
3グループとも格付けは最上位のAAAだとしています。

特に、農林中金は欧米のCLO市場で重要な投資家として圧倒的な存在感を持っています。
欧州で今年新たに発行されたCLO8案件のうち6案件で購入者に名を連ねました。
金融庁関係者は、農林中金は今回、ストレステストで納得できる結果を提出しており、現時点で管理状況には問題ないと判断していると述べました。

一方で、農協など下部組織からの預金受け入れ時に市中より金利を上乗せする「奨励金制度」の存在が農林中金をより高収益に駆り立てていると認識しており、投資行動を注視しているとしました。
農林中金広報担当によると、平均の預金金利は約0.6%。これに比べ、三菱UFG銀行の10年定期預金は年利0.01%となっています。

東洋大学の野崎浩成教授は、CLOの発行残高が「結構なピッチで増えてきている」との認識を示した上で「クレジット市場の変調に対し、非常に脆弱(ぜいじゃく)な部分がある。また、流動性も高いようで低い。その意味で市場のクラッシュというものに対し脆弱性を持っている」と指摘しています。
農林中金については「CLOそのものが危険だと言うつもりはないが、保有量のコントロールが必要な段階にきたと思う」と述べています。

MUFGの広報担当者はリスクは厳重に管理しているとコメントしています。
現在の保有分については市場リスクの量を常に計測しているほか、新規分についてはストレステストを実施し個別に確認しているとした上で、低金利環境の下、CLOは相対的に魅力的な投資対象だとの考えを示しました。

ゆうちょ銀行の大野利治執行役・財務部長は先日の会見で、市場や投資家のリスクに対する目線が厳しくなる中で、格付けが「AAA」のCLOは良い投資の選択肢の一つだと述べました。
農林中金の広報担当はコメントを控えています。

過去の経験を踏まえていないのでしょうか?
リスクを指摘されているのに、コメントが楽観的なような気がしますし、コメントを控えているのはリスクを認識しているからなのかもしれませんね。
リスクが露呈し、破綻に至らなければいいですけどね。

金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査したことについて、どう思われましたか?


「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴へ!

 これについても何度かこのブログに書いていますが、ビール系飲料「極ZERO」の酒税として納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、サッポロビールが控訴すると発表しました。
「引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。

サッポロビールは、2019年2月13日、ビール系飲料「サッポロ 極ZERO」(以下「極ZERO」)の酒税として自主的に納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、「当該判決を不服として、東京高等裁判所に控訴を提起する」と発表しました。
控訴は2019年2月18日付で行いました。

「極ZERO」は2013年6月に第3のビールとして発売しましたが、国税当局から同区分に該当しない可能性があると指摘され、製造方法に関する情報提供を求められたため2014年5月末の製造分をもって販売を停止しました。
差額分として酒税約115億円などを自主的に納めていました(製法を見直し、発泡酒として2014年7月に再発売しています。)。

サッポロビールはその後社内調査を進め、旧「極ZERO」は第3のビールで間違いなかったという結論に至ったため、酒税の返還を求めて2017年4月に訴訟を提起しました。
しかしながら、東京地裁は、2019年2月6日、「第3のビールには該当しない」と判断し、この訴えを棄却していました。

これを受け、サッポロビールは、「控訴審においても、当社の主張が認められるよう、引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。

国税庁が事前に基準を明確にしていないため、こういうことになっているのでしょう。
監督官庁として監督するのであれば、事前に黒か白かをはっきりさせて、後からごじゃごじゃ言うのをやめて欲しいですね。
民間企業の足を国が引っ張っているように感じます。
こういうことに時間や人やお金を割くことになり、企業の経営上、何ら良いことはありません。

「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴したことについて、どう思われましたか?


「嬉しそう 酒税を納める お父さん!」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるた!

 「嬉(うれ)しそう 酒税を納める お父さん!」「査察官 しっかり税を みつめてる」。
少し前から、中小企業でつくる東京の納税協力団体がこんな五七五を集めて子供向けに作成した「税金かるた」が反響を呼んでいます。
インターネット上では「税金の仕組みがよく分かる」とする一方、「笑うしかない」「つらくなる」との声が出ているようです。

この団体は、東京都新宿区の東京法人会連合会(東法連)で、2015年にかるたを作成しました。
自動車税やたばこ税などさまざまな種類の税が紹介され、適正申告を呼び掛ける札もあります。

市販はしておらず、都内の児童館や子供向け職業体験施設「キッザニア東京」(東京・江東)で配布してきました。
2019年に入って一部の保護者がツイッターに内容を投稿し、「『悲しそう 酒税を納める お父さん!』の間違いでは」「世知辛い」と批判的な受け止めも出ました。

東法連の担当者は、「賛否があるのは知っている。税に関心を持つきっかけになれば」とし、「遊びながら税に親しんでほしい」と話しているようです。

少し前から、僕もこの話を目にしましたが、ツッコミどころはあるにしろ、東法連の担当者の方がおっしゃっているとおり、税に関心を持つきっかけになればいいなぁと思います。
世の中にはたくさんの種類の税がある一方、多くの方がサラリーマンで、自分で確定申告をすることなく、年末調整で終わっており、税に関する関心が薄いかと思います。
少しでも多くの方が税に関心を持ち、おかしいなぁと思うことを主張していくことにより、税金の無駄使いを止めたり、税法が改正されると思いますので。

「嬉しそう 酒税を納める お父さん!」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるたについて、どう思われましたか?


ブリヂストンが12年ぶり大型M&Aの「適時開示」で“ミス連発”!

 M&A Onlineによると、ブリヂストンは、先日、オランダ企業買収に関する「東証適時開示」資料の中に3か所の訂正があったと発表しました。
ユーロ建て表示の買収金額の単位の取り違えに加え、ブリヂストンの代表者の役職名、問い合わせ先である広報部長の氏名に誤りがあったようです。

今回の買収金額は約1,138億円で、ブリヂストンにとって2007年以来12年ぶりの大型M&Aですが、その公表資料で大手企業らしからぬケアレスミスが3か所見つかるのは異例です。

「東証適時開示」は上場企業に義務付けられた「重要な会社情報の開示」のことで、公正な株価形成と投資家保護を目的としています。
なかでも経営権の異動を伴うM&Aの開示は新聞などでニュースとして報じられることが多くなっています。

ブリヂストンは、1月22日午後3時半に、欧州子会社を通じて、オランダの地図情報大手トムトム(Tom Tom、アムステルダム)傘下で車両の運送管理データなどモビリティー関連事業を手がけるトムトムテレマティクスを買収することで合意したとする適時開示を行いました。

ところが、同日午後6時、この適時開示に関し、一部誤りがあったとして訂正を公表しました。
開示内容の一部訂正そのものは珍しくないですが、3つの訂正がいずれも初歩的なミスだったことがかえって目を引いたようです。

買収金額は「910百万ユーロ(約1,138億円)」とすべきところを「910万ユーロ(約1,138億円)」としました。
邦貨換算があるので、単位の取り違えはご愛敬ともいえるでしょう。
代表者名は「取締役代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が誤りで、「代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が正しいようです。

もう一つは問い合わせ先となっていた広報部長の氏名が前任者のものとなっていたことです。
1月1日の人事異動直後だったとはいえ、ボンヘッドのそしりは免れないでしょう。

買収金額1,000億円超の大型M&Aは、2007年に更生タイヤ大手の米バンダグを約1,200億円で傘下に収めて以来12年ぶりというエポックです。
にもかかわらず、対外発表に際し、思わぬ不首尾に見舞われた格好です。

今回買収したトムトムテレマティクスはインターネットによる車両管理を手がけ、約86万台の車両にサービスを提供しています。
ブリヂストンは車両やタイヤの稼働状況に関するビッグデータを活用し、商品開発やメンテナンスサービスの品質向上につなげる考えです。
2019年4~6月に買収完了を見込んでいます。

外部に開示する書類なのに、ブリヂストンともあろう企業が、他の人がチェックしないのでしょうか?
開示というものを軽視しているのかもしれませんし、内部統制も機能していないかもしれませんね。
これを機に、内部統制も確認してほしいですね。

ブリヂストンが12年ぶり大型M&Aの「適時開示」で“ミス連発”したことについて、どう思われましたか?


違法に出資を募り83億円集金した旅行会社代表ら8人を逮捕!

 金融庁に登録せず、アメリカの投資会社「SENER(セナー)」による運用をうたった架空の金融商品で現金を集めたとして、警視庁生活経済課は、先日、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、東京都港区白金台の旅行会社代表(46)ら男8人を逮捕しました。

警視庁生活経済課によると、旅行会社を巡り違法に集められた出資金の総額は約83億円相当で、うち9割以上が仮想通貨だったとみられます。
顧客は1080代の延べ約6千人で、国内のほか海外に住む日本人も確認されました。
このうち約42億円相当について、旅行会社代表らが集めていたことが捜査で裏付けられました。

旅行会社代表らは20172月ごろから月利320%をうたって現金や仮想通貨のビットコインで投資を募っていましたが、20176月に配当の出金が停止しました。
警視庁生活経済課は旅行会社代表らが実際には資金を運用せず、大半を私的流用した疑いがあるとみて、資金の流れを調べています。

逮捕容疑は、201725月、金融商品取引業の登録がないのに、東京都内や千葉県の4070代の男女9人から現金計約2,900万円の出資を受けたとしています。

東京の被害対策弁護団によると、出資の勧誘では、元本保証のうえ「先物投資で資金を増やす」などと説明し、出資した人には、新たな出資者を勧誘するよう求めていたそうです。

毎年、この手の話に引っかかる方がいらっしゃいますが、もし、月利320%得られるものがあれば、自分で何とか資金を集めて、自分でやると思いますね。
それにしても、83億円を集めるということは、優れたプレゼン能力などをお持ちでしょうから、普通に何かを売ればたくさん売れる方だと推測されますが、なぜこういったことに向かうのでしょうか?

違法に出資を募り83億円集金した旅行会社代表ら8人が逮捕されたことについて、どう思われましたか?


「実態は紙のまま」のハンコ消えた?茨城県の改革に賛否!

 先日、このブログでも取り上げましたが、茨城県庁が全国に先駆けて進めた電子決裁をめぐり、庁内の見方が割れているようです。
担当課は電子決裁率がほぼ100%に達したことを「庁内改革の成果」とアピールしていますが、職員からは「実態は紙時代のまま」と疑問視する声が上がっているようで、どうなっているのでしょうか?

行政システムを担当する自治体職員の間で2018年の夏に、衝撃が走りました。
茨城県が20188月末に「電子決裁の推進開始から4か月で99.1%を達成」と発表したためです。
東京都など県内外の自治体や公共機関から40件以上の問い合わせがあり、視察の依頼も受けているようです。

電子決裁率の全国統計はありませんが、ほとんどの自治体は10%以下とみられます。
茨城県庁でも、2017年度は11.8%でした。
改善を迫られている自治体からすると、「どうやったらそこまで急上昇するのか?」というわけです。

茨城県は急速な改善理由を、2017年に年就任した大井川和彦知事の「強いリーダーシップによる改革の成果」と説明しています。
電子決裁システムは13年前からあったのに、利用が低迷していたためです。
ただし、職員からは99.1%という数字が「大げさだ」という批判も聞こえてくるようです。

複数の茨城県庁職員によると、現在でも部内レベルの決裁では従来通り紙の文書も手渡しで回覧され、決裁印の欄に印鑑を押して回しているそうです。
正式な決裁はパソコン上で行いますが、慣習として残っているようです。
茨城県庁の課長級職員は「画面で文書を確認するには限界がある。各自で印字するのも無駄なので、紙を回している。パソコン上の作業は承認のクリックだけ」と話しています。

端末上での確認が難しいのは、決裁書類に添付される資料が多いためです。
参考として付ける前年の文書などだけで数十枚に上るケースも少なくありません。
建設関係だと、大型の図面が付属するため、電子化すること自体が困難だそうです。

別の茨城県庁の中堅職員も「電子化するにはスキャナーで取り込む必要がある文書もあり、手間がかかる。電子決裁化で、一般職員の業務量はかえって増えているとも感じる」と話しています。

職員からの不満に対し、電子決裁を推進する茨城県ICT戦略チームは「行政プロセスの透明化という最大の目的が認識されていない」と嘆いています。
大きな目的の一つが、改ざん防止にあるからです。
紙の決裁だと、文書差し替えをすれば改ざんは容易である一方、茨城県の電子決裁システムでは決裁後に字句を変更することは不可能で、途中で変更をしてもすべて記録されるそうです。

負担増の批判にも「決裁判断に直接関係ない参考資料などは、電子化する必要はないと説明している」と反論しています。
茨城庁内のホームページに電子化に応じた決裁文書作成のマニュアルを載せていますが、一般職員には徹底されていないようです。

菊池睦弥チームリーダーは、「慣れるまで負担に感じるかもしれないが、正しく運用すれば必ず業務軽減につながる。根強い『紙文化』を変えるには時間がかかるが、理解に努めていきたい」と話しています。

確かに添付書類がたくさんあると読む気にもなりませんので、すべてを電子化する必要がないように思いますね。
個人的には、電子で決裁をするという話だと思いますので、書類にその要旨をまとめておけば、特に問題はないのではないかと考えます。

「実態は紙のまま」のハンコ消えた?茨城県の改革に賛否があることについて、どう思われましたか?


最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指す!

 有価証券報告書などの虚偽記載で株価が下落したとして、個人株主らが造船重機大手IHI(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第1小法廷(池上政幸裁判長)が、先日開かれた弁論の前に、争点に対する意見を当事者に確認する「求釈明(きゅうしゃくめい)」をしていたことが分かったようです。
最高裁判所が事前に説明を求めるのは異例だそうです。
弁論では裁判長が双方の主張内容を確認しました。
何を主張したいのかをあらかじめ整理することで、当事者や傍聴人に「分かりやすい裁判」を目指した形のようです。

最高裁判所は書面審査が中心で、弁論は当日に当事者双方が主張を読み上げて結審するのが通常で、裁判官からの質問はほとんどありません。

IHI20073月期の有価証券報告書などに虚偽記載があったとして、2008年に金融庁から課徴金約16億円の行政処分を受けました。

訴訟でIHIは「値下がり分の一部は虚偽記載以外の理由によるもの」と主張しました。
金融商品取引法は「他事情」で値下がった分と証明できた場合に、その一部または全額の賠償を免除しており、上告審は「他事情で値下がったのはいくら分か」を裁判所が独自に算定できるかが争点となりました。

株主側代理人によると、先日、裁判長名の期日外釈明書が届いたようです。
争点に関わる関連規定の解釈について追加主張があれば書面を出すよう求めるもので、その後も「特に強調したい点」の書面提出を求められたそうです。
先日の弁論では当事者が主張を述べた後、裁判長が「このような理解でよろしいでしょうか?」と、改めて双方の主張を整理しました。

結局、最高裁判所の判決は上告棄却でした。

株主側代理人の葛田勲弁護士は「当事者が事前に提出した書類だけで弁論を行う一方通行の審理ではなく、最高裁で争点への議論が深まり、私たちの主張を理解した上で判決を出してもらえるのは喜ばしい」と話していました。

裁判所関係者は「最高裁の弁論を活性化させたいという問題意識は以前からあった」と明かしています。
ベテラン裁判官は「当事者と意思疎通を図ることで当事者にも傍聴人にも分かりやすい裁判になる」としていました。

この訴訟の内容がどうかはともかく、裁判所が『分かりやすい裁判』を目指しているということは、素晴らしいことだと思います。
職業柄、判決文などを参考に見たりしますが、分かりにくいなぁと思うことが多いので。

最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指していることについて、どう思われましたか?


ハンコはもういらない!

 茨城県は、これまで紙文書で占められていた茨城県庁の決裁事務について、電子決裁率がほぼ100%に達したと発表しました。
茨城県ICT戦略チームによると、都道府県レベルでは初とみられます。
同チームによると、茨城県庁では年間26万〜27万件の決裁事務があり、2017年度の電子決裁率は11.8%にとどまっていました。
電子決裁のシステムは以前からあったが実施率が低かったのは、「公務員特有の文書主義が原因」(担当者)だそうです。

しかしながら、IT企業出身の大井川和彦知事が20179月に就任し、4月から電子決裁による作業効率化を高めるよう指示しました。
その結果、7月分の電子決裁率は99.1%を達成しました。
残り0.9%(約200件)を分析したところ、いずれも今後は電子決裁が可能だと確認できたようです。

電子決裁のメリットは、①文書ファイルの検索・再利用が容易となる、②ペーパーレス化で書棚スペースを削減できる、③出張先など庁外でも決裁作業ができるため在宅勤務を進められるなどです。

特に期待されているのが、文書保管後の書き換えができなくなり、改ざんを防げることです。
現在開会中の茨城県議会で、大井川知事は「公文書の適切な管理は将来の説明責任を全うするためにも重要。電子決裁率を高めることで、改ざん防止の効果が期待できる」などと答弁し、電子化の推進に意欲をみせました。

お役所関係の仕事もさせていただいていますが、書類が多く、これをコピーし、ファイリングするだけでも結構な時間がかかるだろうなぁと思うことがよくあります。
あとは、ちょっとしたことでも押印が必要な書類の提出を求められたりします。
内部的なものはもちろんのこと、対外部との書類においても、電子化を進めてほしいですね。
そうすれば、何も生み出さない事務的な業務が減り、その時間を、ゆっくりとものごとを考えたり、じっくりと住民に対応する時間に回せばよいと思います。
また、働き方改革にもつながるのではないでしょうか?

茨城県庁の電子決裁率がほぼ100%に達したことについて、どう思われましたか?


成年後見センター・リーガルサポート会員の横領続出!

2018年08月31日(金)

FACTAによると、まるで恒例行事のように所属会員が横領事件を起こしている公益社団法人があるそうです。
「成年後見センター・リーガルサポート」(矢頭範之理事長、以下「リーガル」という)のことです。

リーガルは、日本司法書士会連合会が成年後見制度のスタート(2000年)前年、成年後見業務推進のために立ち上げた任意団体で、2017年9月の会員数は7,994人で、司法書士(22,283人)のほぼ3人に1人が加入しているそうです。

リーガルが“後見の受け皿”として創設された背景には、司法書士業界の過当競争があるようです。
司法書士の主要業務の不動産登記件数は、1996年の2,088万件が、2016年には1,164万件に半減している一方で、司法書士は1995年の16,818人から20年あまりで3割増えています。

ベテラン司法書士によると、「過当競争で食えなくなった司法書士たちがリーガルを立ち上げ、後見業界に大量に流れ込んでいる。リーガル会員にならないと、司法書士は家庭裁判所から後見人の仕事をもらえない」ようです。

後見人になれば、認知症の高齢者などの成年被後見人から毎月報酬が支払われます。
後見事務の報酬は最低でも月額2万円程度で、管理財産が5千万円超になれば5~6万円とされます。

2018年6月16日、リーガルの定時総会で、業務上横領を理由に2人の司法書士がリーガルを除名されました。
このうち神奈川県横浜市の司法書士は2017年、成年被後見人ら2名の口座から約200万円を横領し、事務所の運転資金、住宅ローンの返済などに充てていたそうです。

もう1人の北海道函館市の司法書士は2017年、成年被後見人の女性の銀行口座から300万円を横領し、借金返済に流用していたようです。
横領を隠すため女性の通帳の原本を改竄し、この司法書士を後見人に選任した函館家庭裁判所に虚偽の後見事務報告を行っていました。

2003年から2015年の間に横領事件を起こした会員は少なくとも18人いるようです。
横領金を返済すれば内々に終わらせるケースもあり、横領の実数はもっと多いとみられます。
2012年に逮捕された沖縄県の会員は県司法書士会の元会長で、4人の口座から1億2,350万円もの大金を横領し、懲役4年の実刑判決を受けました。
2014年度には3件の不祥事が公式に発表されていますが、うち1件は岡山県支部元役員が5千万円を横領したというものだったようです。

とくに開いた口がふさがらないのが、リーガルのナンバー2の専務理事の横領事件だそうです。
専務理事は、リーガル創設時からの主要幹部で、司法書士の専門誌「月刊司法書士」に成年後見に関する署名論文を発表するなど成年後見制度の旗振り役でした。
高齢者を守る運動の先頭に立つ人物が高齢者を食い物にした深刻な事件にもかかわらず、専務理事の所業は、ほとんど表沙汰になっていないそうです。

東京法務局長名の「懲戒処分書」(2016年7月28日)によると、専務理事は2012から2015年にかけて、被後見人3人の口座から約2,387万円を横領し「自己のために費消」しています。
東京法務局長は、専務理事の行為は「業務上横領罪を構成」し「司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく損なう」と批判しましたが、処分は業務禁止止まりでした。
その後、専務理事は司法書士を廃業したそうです。

リーガルは内閣府の公益認定により信用を付与され、税制上の優遇措置を受けています。
「これだけ次々に不祥事を起こしているリーガルが、なぜ公益法人認可を取り消されないのか不思議」(一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表)との声が上がるのも当然でしょう。

相次ぐ横領事件の防止策として、リーガルは、会員が成年被後見人から預かっている通帳のコピーを添付して本部に報告させる一方で、成年被後見人の通帳原本を担当司法書士立ち会いの下に本部が確認する「原本確認調査」を始めました。

しかしながら、「個人情報の最たるもの」(ある司法書士)ともいえる預貯金通帳を、成年被後見人本人の同意を得ずに本部が確認する原本確認調査については、リーガル内部からも「プライバシーの侵害に当たる」と異論が続出しています。
コピーを添付して報告することについても反対者が相当数いるようです。

「後見人を監督するのは本来なら家裁つまり国の仕事なのに、家裁にその人員と能力がないため、一民間団体に過ぎないリーガルに丸投げしているのが実態。預貯金通帳は本人のプライバシーそのもので家族にとっても将来、相続財産になるかもしれないお金。国の機関でもないリーガルに法的根拠もないのに提出しろという方がおかしい」

しかしながら、リーガル執行部は、報告に応じない会員を「報告義務違反」を理由に次々に除名し、その数はすでに約30人に上るとみられます。
2018年6月の総会でも、新たに3人が同じ理由で除名されました。
これに対し反対派は、2年前の総会での除名決議の取り消しを求めて東京地裁に提訴するなど、対決姿勢を強めています。

原告代理人の山川幸生弁護士はこう語っています。
「成年被後見人等が嫌だと言っている内容を報告することは、本人利益に反し、後見人の利益相反行為になると考えます。会員を監督したいなら、会員自身の通帳をリーガル本部に提出させて、会員の経済状況を把握すべき。成年被後見人等の意思を無視したコピー提出はプライバシーの侵害で許されないでしょう」

リーガルが行うべきことは、不正を防止しつつ被後見人本人の意思をどのように尊重していくかを真剣に考えることでしょう。
ところが、リーガル執行部は「徹底的に話し合うことなく、多数決で反対派を除名して終わらせようとしている」と山川氏は言っています。

先の宮内氏は「成年被後見人の本人意思の尊重は、日本も批准した国連の障害者権利条約や後見人の在り方について定めた民法858条で最重要の原則になっている。本人意思を無視するリーガルには後見に携わる資格はない」と話しています。
なお、リーガル側は、FACTA誌の取材申し込みと書面による質問を双方とも拒否し、理由の説明もなかったようです。

リーガルでは、横領事件多発で、徹底解明や再発防止を目指し外部有識者による会議が設置され、2016年9月に報告書が出ているようです。
「組織文化を見直すべき」「解体的出直しが必要」と非常に厳しい内容でしたが、リーガルの現理事30名のうち24名は報告書以後に再任されており、組織文化も変化がないようです。
こんな団体が“後見の受け皿”で大丈夫なのでしょうか?

この記事を見る限り、自分で自分の首を絞めているような気がしますね。
問題を起こされている司法書士に、プロフェッショナルとしてのプライドはないのでしょうか?
自分の行為が、自らはもちろんのこと、司法書士業界の信用を落とすことが分からないのでしょうか?
司法書士に限らず、根本的な資質の問題もあると思いますので、試験制度自体も変えていかないといけないでしょうね。
あとは、後見制度も使うと自由に財産を処分できないといった理由などで下火になり、財産管理の手法としては、民事信託が増えてきているのではないかと思います。
こういった方々が、民事信託の方に移っていって、不祥事を起こし、民事信託のイメージが悪くならないようにしていただきたいと思います。

成年後見センター・リーガルサポート会員の横領が続出していることについて、どう思われましたか?


株主総会のお土産がなくなり遠のく個人株主!

 株主総会の会場から次々とお土産が消えているようです。
 2000年代までは総会への出席を促すために土産を配る企業は増えてきたようですが、想定以上に手間や経費がかかるようになり、揺り戻しが起きているようです。
 会場での混乱も起き、総会運営の担当者からは「悲鳴」も聞こえてきているようです。
 「え、お土産なくなっちゃったの?」
 先日、東京・千代田のホテルで開催されたオリックスの定時株主総会で、70代の男性株主は、入り口付近で今年から土産が配布されなくなったことを知って驚いたそうです。
 「今ではインターネットで情報もとれるので、わざわざ交通費を支払ってまで総会に足を運ぶメリットが少なくなってきた。土産は総会に足を運ぶ大きな理由のひとつだったのに……」と、がっかりした様子で会場に入っていったようです。
 オリックスだけではありません。
 20186月に開かれた総会では、明治ホールディングス、タカラトミー、NEC、富士重工業などがお土産の配布を取りやめたようです。
 株主総会の動向を調査している三菱UFJ信託銀行によると、招集通知に「お土産の配布を予定していない」と明記した企業の数は、2014年に64社でしたが、2015年は114社、2018年は194社まで増えたようです。
 お土産廃止が相次ぐ背景を探ると、個人株主数の増加が大きな要因であることが見えてきます。
 東京証券取引所が単元株の引き下げを要請したことで株式を購入する際の最低金額を下げる動きが広がりました。
 東京証券取引所などによると、個人株主数は2015年度に362万人増え、過去最大の伸びを記録しました。
 「当日会場に来られる株主と来られない株主の公平性を保つ必要があります」と、明治ホールディングスや富士重工など多くの企業がお土産廃止の理由をこのように説明しています。
 しかしながら、本当の理由はこれだけではなさそうです。
 あるコンサルティング会社によると、「お土産が重いから後で家に郵送してくれと言われたり、家族の分も要求されたり、とにかく対応が大変」と、総会運営の担当者がこうぼやくのを頻繁に聞くそうです。
 ある食品会社の担当者は、「入り口でお土産だけ受け取って、帰ってしまう株主が多い」と嘆いているようです。
 お土産を紙袋に詰める作業に忙殺されるのも悩みの種だそうです。
 出席者を増やそうとしたら、思いのほか増えすぎてコストが膨らんだという笑えない事情もあるようです。
 お土産の配布を続けている素材大手の投資家向け広報(IR)担当者は「お土産をやめて出席者数が減れば小さな会場に変更できる。本音を言えば費用対効果を考えて廃止したい」と話しているようです。
 配布をやめる企業が増える分だけ、お土産を続ける企業に株主が流れ込む現象も出ているそうです。
 「NTTドコモ株主総会お土産 3,500円」「ホンダの株主総会で配られたNSXのキーホールダー 6,000円」--。
 フリーマーケットアプリの「メルカリ」やヤフーのネットオークション「ヤフオク!」には、今年も株主総会直後に土産が次々と出品されているようです。
 自社製品への理解を深めてもらうという配布目的は必ずしも達成されているとはいえないようです。
 ヤフオク!では、お土産を配布する株主総会の入場券が売られていた例もあるそうです。
 株主総会の動向に詳しい大和総研の吉川英徳氏は「個人株主が多くなったことで、ただ出席してもらうだけでいいのか、なんのために総会をやるのかということを企業は考える必要がある」と指摘しています。
 オリックスの今年の出席者数は540人と、前年(2,400人)から大きく減り、2年前の630人より少なかったそうです。
 お土産をなくしたことが出席者減少の一因と考えられます。
 ただし、個人向けIR1年に30回開催したり、株主優待を拡充したりするなど別の形で株主と向き合う工夫をこらしています。
 企業は株主との新しい対話のあり方を模索する必要に迫られているようです。
 僕も株式投資を行っていますが、高松市で株主総会を行う企業の株は持っていないため、株主総会に行くことはありません。
 株主に対するものであれば、個人的には、地理的な有利不利が生じますので、株主総会でのお土産ではなく、配当や株主優待に反映してほしいなぁとは思いますので、お土産がなくなっていっているという流れには、賛成です。
 株主総会のお土産がなくなり個人株主が遠のいていることについて、どう思われましたか?

シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴!

 日本ハムの子会社の男性元社員(54)が、3年間終日シュレッダー業務をさせられた後、不当解雇されたとして、日本ハムの子会社に社員の地位確認などを求め、大阪地裁に提訴したようです。  先日の第1回口頭弁論で、日本ハムの子会社は請求棄却を求めました。 訴状によると、元社員は1997年、「日本ハム近畿直販」(現・日本ハム西販売、大阪市)に総合職で入社し、営業などをしていたようですが、遅刻や居眠りで指導され、2014年10月に、シュレッダー業務への専従を命じられました。
 元社員は午前8時半~午後5時半、機密書類を細断する仕事を続けましたが、2017年11月、「勤務不良」を理由に解雇されました。  元社員はシュレッダー業務について、「総合職の仕事を長年続けた社員に対し、通常では考えられない人事措置で、退職させる目的のもの」と主張し、慰謝料など220万円も求めています。  日本ハムの子会社は、「元社員は勤務態度に多くの問題点があった」と反論しています。
 取材に対し、「元社員との認識にずれがあり、法廷で主張する」としているようです。 シュレッダー業務を巡っては、「アリさんマークの引越社」として知られる「引越社関東」の社員が起こした東京地裁の訴訟で、労働組合加入後に異動させたことを引越社関東が謝罪し、2017年に和解しています。
 勤務態度がどうだったのかはよく分かりませんが、営業などをしていた人がシュレッダー業務専従というのはどうなんでしょうね。
 勤務態度が悪かったのであれば、他に何か解決の方法などはなかったのでしょうか?  シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴したことについて、どう思われましたか? 

着服金でプロレス観戦していた元弁護士を再逮捕!

 依頼者からの預かり金約7,000万円を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、業務上横領容疑で、弁護士法人の元代表で元弁護士(51)=別の業務上横領罪で起訴=を再逮捕しました。
 元弁護士は容疑を認めているようです。
 再逮捕容疑は、平成235月中旬、中野区に住む50代の女性から、遺産分割請求や不動産売買交渉などの業務を依頼された際、預かり金約7,000万円を着服したとしています。
 元弁護士は、別の依頼者の女性からの預かり金約5,300万円を着服したとして、同容疑で逮捕、起訴されていました。
 警視庁捜査2課によると、元弁護士は着服したカネを事務所の運営費のほか、趣味のプロレス観戦や、応援するプロレス団体のイベントの協賛金などに充てていたそうです。
 最近、自分の職業にプライドを感じられない士業の人が多くなっているので、非常に残念に思います。
 一人の行動が、業界全体の信用を落としますので。
 改めて、自分が公認会計士を目指した時のことを思い出して、業務に邁進したいと思いました。
 着服金でプロレス観戦していた元弁護士が再逮捕されたことについて、どう思われましたか?

国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合!

 国税庁が運営する「法人番号公表サイト」(以下、公表サイト)の検索機能の一部に不具合が生じていることがわかったようです。
 公表サイトでは約460万社の法人番号などの検索が出来ます。
 しかしながら、このうち推計2万社が所在地から商号や法人番号を検索できない状態にあるようです。
 公表サイトでは、「丁目」を算用数字で登録します。
 例えば「霞ヶ関三丁目11号」は、「霞ヶ関3丁目1-1」に変換して登録し、所在地から商号や法人番号を検索する時は、算用数字のルールに従うようにサイト上で案内されています。
 しかしながら、商業登記簿の記載ミスや存在しない住所、旧字など外字の認識エラーがあると算用数字に変換できません。
 その場合、漢数字のまま「三丁目」と登録され、公表サイトのルール通りでは検索できないことがわかりました。
  国税庁の担当者は、東京商工リサーチ(TSR)の指摘に対し、「ソフトウェアを利用してクレンジング(データ整理)しているが、置き換わらないとそのまま表示する仕様」と困惑しながら原因の可能性を説明したようです。
 法人番号は取引先などの情報収集を効率化できます。
 なお、TSRでは、法人番号と国内企業のTSR企業コード、全世界の企業や事業所を網羅するD-U-N-S ® Number (ダンズナンバー)がリンクし、国内企業を世界に紹介すると同時に、グローバル企業を一元化した情報も提供しています。
 法人番号は201510月から運用が始まり、1法人に1つ、13桁の番号を付番しています。
 公表サイトでは、基本3情報(商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号)が公表されています。
 国税庁によると、各法人が法務局で登記を完了すると、法務局から国税庁にデータが提供されています。
 国税庁は住所管理のソフトウェアを使用して公表サイトの住所データを作成し、作業は外部に委託せず国税庁で行っています。
 公表サイトは所在地データを一定のルールで加工しています。
 商業登記簿上の所在地が漢数字の「一丁目」は、算用数字の「1丁目」に置き換え、表記も算用数字で統一し、公表サイトでも算用数字で検索を求めています。
 しかしながら、法務局から提供される元データの不備や外字の認識、すでに使われていない住居表示などで漢数字から算用数字に変換できない場合、そのまま登録されており、漢数字の「丁目」が残存する原因になっています。

 TSRの調査では公表サイト全件のうち、所在地が漢数字の「丁目」の登録は約3万社あります。
国税庁担当者は、「ルール外の漢数字の丁目が登録されている件数は把握できていない」と説明しています。
「花巻市十二丁目」など地名が「丁目」だったり、ビル名に「丁目」が入るケースもあり、推計2万社が「ルール」外の登録で検索できない可能性が浮上してきました。

TSRの取材に対し国税庁の担当者は、「法務省と連携し正しいデータを提供していきたい」とコメントしています。
官報の破産や減資などの公告に法人番号が記載されず、まだ行政の連携は十分と言えません。
法人番号の利用促進には、より正確で利便性を高めた動きが必要でしょう。

役所の縦割り行政が影響しているのでしょう。
個人的には、職業柄、法人の正式名称、法人が存在するかなどを調べるために、まぁまぁ使っていますが、今回のエラーに該当するような会社にあたったことはなかったですね。
公表する際には、サンプルベースできちんと運用できるか確かめたうえでやってほしいですね。
やるのであれば、中途半端なものではなく、きちんと使えるものにしてほしいですね。

国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合が生じていることについて、どう思われましたか?


依頼人の5,300万円の横領容疑で元弁護士を逮捕!

 依頼人に支払うために預かっていた5,000万円余りを着服したとして、警視庁は、先日、元弁護士(51)を業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。
元弁護士は容疑を認めているようです。
 警視庁捜査2課によると、逮捕容疑は弁護士事務所の代表だった20136月~20157月、遺産分割協議を任されていた東京都江東区の70代女性に支払うために、女性の親族の代理人から預かっていた約5,320万円を、事務所の口座から無断で引き出し着服したというものです。
 飲食費や事務所の経費に充てていたようです。
 別の依頼人からも8,000万円余りを横領されたとの申告があるといい、警視庁捜査第2課が調べています。
 元弁護士は、20177月、依頼人に渡すべき解決金などを横領したなどとして、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けています。
 1年間に何件かは、弁護士による横領事件が起きていますね。
 ある意味、世の中で最も信用のある職業である弁護士がこのような事件を起こすということは、自らの手で自らの資格の信用を落とすということであり、プロフェッショナルとしての自覚はどこに行ったのでしょうか?
 我が公認会計士業界でも、不祥事を起こされる方が1年間に何人かおられますが、自分だけの問題ではないということを自覚しておいて欲しいですし、僕も、常に忘れずにおかないといけないなぁと改めて思いました。
 依頼人の5,300万円の横領容疑で元弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?

公共事業評価の4分の1に問題!

 公共事業を実施するか否かの妥当性が、多くの事業で不適切に評価されていることがわかったようです。
将来の人口減少を考慮せずに事業効果を水増ししたり、維持管理費を無視して費用を過小評価したり、総務省がサンプル調査した各省庁の532事業の評価のうち、約4分の1に問題があったようです。公共事業は国の政策評価法令上、①10億円以上の新規、②政策決定後5年経っても未着工、③決定から10年経っても継続中の場合、所管する各省庁は着工や継続の妥当性を評価しなければなりません。
妥当性判断のポイントは、事業で得られる効果「便益」を金額にして算出し、投じる費用で割った「費用対効果」の推計結果が「1以上」になるかどうかです。総務省は毎年、国土交通省や農林水産省、厚生労働省などが自らの公共事業や補助事業の妥当性を評価した結果について、抽出してチェックしています。
朝日新聞が20102017年度の結果を入手して集計したところ、抽出された532事業のうち、総務省が各省庁の評価に疑義を呈していた事例が127件あったようです。多いのは、便益を過大に見込む手法です。
例えば長崎県の有喜漁港(諫早市)から国道への連絡道路を追加する事業では、実際は遠回りになるのに距離短縮の効果を見込んだり、運転手・同乗者の移動時間が減る効果を二重計上したりしていました。分母となる費用を小さく見込む例もあります。
国有林の治山、地滑り防止、工業用水道などの整備事業では、長期間必要になる維持管理費が考慮されていない例が相次いで見つかりました。各省庁が作成する評価マニュアル自体が不適切なものもあったようです。
税金を投じる意義を判断する根拠がゆがむとして、総務省は改善を求めています。このような問題があれば、担当者はきちんと責任を取るようにして欲しいですね。
例えば、その部署の給与やボーナスや退職金を返上するなどして欲しいと思います。
担当者も納税者であるわけですから、税金の無駄遣いにならないように仕事をして欲しいですね。公共事業評価の4分の1に問題があったことについて、どう思われましたか?

2019年は10連休?

2018年02月26日(木)

政府は、先日、2019年の祝日を発表しました。
1948年の祝日法の施行以来、天皇誕生日がない初めての年となります。
誕生日が12月23日の天皇陛下が2019年4月30日に退位し、2月23日の皇太子さまが同年5月1日に新天皇に即位するためです。
2020年から2月23日が天皇誕生日になります。

政府は、2019年5月1日を祝日か休日とする方向で検討しています。
祝日法を改正して祝日にした場合、4月29日の昭和の日と5月3日の憲法記念日にはさまれた前後の平日を休日にできます。
土曜日の4月27日からの10連休が可能となります。

2019年は、天皇誕生日がないんですね。
あと、4月末から10連休になるかもですね。
世の中は、10連休となると嬉しいのかもしれませんが、僕のような公認会計士とか税理士は、日本は3月決算の企業が多いので、決算や監査の日程が遅くなる可能性があり、大変になりそうですね(笑)。

2019年は10連休の可能性があることについて、どう思われましたか?


税や年金を一括して電子申請できるようになる!

2018年02月23日(金)

政府は2020年をめどに、企業による税や社会保険の手続きをオンラインで一括して済ませられるようにするようです。
オンライン申請の普及の障害になっていた電子署名を省略し、企業名や給与額など各申請に共通する情報は一度の入力で済ませるようになります。
企業の作業時間を2割超減らし、生産性を高めます。
規制改革推進会議が、3月中に計画をまとめます。

企業が代行する従業員の税・社会保険手続きはこれまで、所得税は税務署、住民税は地方自治体、年金は年金事務所、健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)など、雇用保険はハローワークで扱っていました。
大半の企業が書類やCD-ROMを各機関の窓口に持ち込んでおり、主な項目のオンライン申請の割合は2016年度でたった13%にとどまります。
企業の申請は、社会保険だけで年6,300万件あるそうです。

オンライン申請は既にできますが、社会保険、所得税、住民税のシステムがそれぞれバラバラです。
申請に必要な電子署名は取得手続きが複雑で、年間7,900円の利用料がかかり、普及していません。

一括申請できる新システムでは、電子署名の代わりに国が通知した法人番号(企業版マイナンバー)とひもづけたIDとパスワードを無料で発行し、申請に活用するようです。
ただし、情報漏洩の防止が課題になるでしょう。
補助金の申請でも、共通情報の入力は一度きりにして、国・地方の様々な補助金を一括申請できるようにするようです。

マイナンバー制度を導入したわけですから、マイナンバーカードを取得する人を増やし、世の中に浸透させるためには、こうすることは当然のように思いますが、行政の縦割りが色々と足かせになるんでしょうね。
今回、前に進むことは良いことですね。
ただし、企業などがそもそも国などの代行しているということを念頭に置いたうえで、どんどん前に進めて欲しいと思います。

税や年金を一括して電子申請できるようになることについて、どう思われましたか?


銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えない!

2018年02月13日(火)

銀行窓口で販売する保険商品をめぐって、トラブルが絶えないようです。
特に、投資性の高い一時払い保険「外貨建て保険」に対し、高齢者を中心に「元本保証だと思っていたのに損失が生じた」といった相談が寄せられているといるそうです。
相談件数も多く、国民生活センターが注意を呼びかけています。

銀行窓口で保険商品の販売が全面解禁されてから、2017年12月で10年経ちましたが、一時払いの外貨建て保険のトラブルが目立ち始めています。
外貨建て保険は、年金や終身があり、顧客から預かった資金を利回りの高い米国債や豪州債などで運用し、保険金や年金、解約返戻金などは外貨で受け取ります。
ただし、為替相場が円安になれば受け取る資産がかさ上げされる半面、円高ドル安になれば目減りすることになります。
このため、投資型商品としての側面が強くなっています。

この外貨建て保険をめぐって、国民生活センターには相談が相次いでいます。
「相続税対策として勧められた。元本保証と思っていたら、変額終身保険で、300万円ほど元本が減った」(80代女性)
「解約しようとしたら、40万円ほど損をするといわれた」(70代女性)
「払い込みの金額にプラスした金額を受け取れると思っていたが9割しか受け取れなかった。苦情を伝えたら『当時の職員は退職した。損失補償はできない』といわれた」(50代男性)
といった内容で、平成29年4月~11月は前年同月比3割減となったものの、229件と高水準に変わりはないそうです。
相談の多くが高齢者で、全体の8割近くに上っています。

また、高齢者の親族からの相談も多く、「株取引もしたことがないのに外貨建て保険を勧められた」「銀行は為替リスクがあることを説明したというが、本人が理解しているとは思えないまま契約させた」といった苦情もきているようです。

国民生活センターは、
・保険契約していること自体に消費者の理解が得られていない
・消費者の希望に合っていない保険の勧誘や契約が行われている
・中途解約時や満期時もトラブルになりやすい
・外貨建て保険は、クーリング・オフしても損失が生じる可能性がある
ことが問題点だと指摘し、消費者に対し、「内容が分からなければ契約はしないことや、リスクや契約期間の確認をすべきだ」と注意を呼びかけています。

背景には、日銀のマイナス金利政策の影響で、利ざやが確保できないかわりに、保険商品を保険会社の代わりに「代理販売」することで、販売手数料を稼ぎたいという銀行側の思惑も透けてみえます。
金融庁は、銀行が生命保険会社から受け取る手数料が高い保険を優先して販売している可能性もあるとして、販売手数料を商品別に開示するなどの対策を打ち出していますが、「投資性商品と説明して販売していないならば問題」として動向を注視していく方針です。

銀行が手数料ビジネスに走ると、色々な問題が生じますね。
やはり、『餅は餅屋』だと思いますので、商品の特性を充分に理解したうえで、普段取引がある銀行窓口に限らず、信用できる保険会社や保険代理店の担当者から話を聞いたり、購入することも考えないといけないですね。

銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えないことについて、どう思われましたか?


80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦を刑事告訴!

2018年02月05日(月)

神戸市東灘区のケアマネージャー夫婦が介護支援していた80代の姉妹から多額の金を横領していたとされる疑惑があったようですが、先日、親族らが刑事告訴に踏みきりました。

業務上横領などの疑いで刑事告訴されたのは、神戸市東灘区の居宅介護支援事業所の運営者(63)と妻のケアマネージャー(56)です。

告訴状などによりますと、2人は2011年、介護支援し認知症で判断能力のない80代の女性(故人)から900万円を居宅介護支援事業所側の銀行口座に送金させるなどして騙し取った疑いのほか、2014年同じく介護支援していたその女性の妹(86)の口座から、3,000万円を引き出して居宅介護支援事業所側が管理する貸金庫に移し横領した疑いです。
この妹(86)はケアマネージャーと不可解な養子縁組をしていて、死亡保険金の受け取り人も一時、ケアマネージャー側に変更されていました。

「とにかく家の中の家財が減っていくんよ。『なんでかな、おかしいな』言うてね。言われるがままやな。アホでしたわ」と、妹(86歳)は訴えています。

一連の疑惑について介護事業所の運営者(63歳)に話を聞くと、
Q.立場を利用し財産を横取りしようとしたか?
「そんなことはありません。いま係争中なのでやめてください」
Q.介護する上で養子縁組の必要はどこに?
「いや、ちょっとやめてください」

疑惑は姉妹の親族らが調べて発覚し、神戸市はすでに、この居宅介護支援事業所の事業指定を取り消しています。

ひどい話しですね。
こういう事件があると、誰を信じて良いのか分からなくなってしまいますね。
本当に日本も嫌な時代になってしまいましたね。
真面目にされている同業者の方はとても迷惑な話しだとは思いますが、社会的にとても重要なお仕事だと思いますので、頑張って欲しいですね。

80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦が刑事告訴したことについて、どう思われましたか?


議事録の作成に当たり正午はどのように書く?

2018年02月01日(木)

TabisLandによると、株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならないことになっています(株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号)。
この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある方は少なくないのではないでしょうか?

「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」(例えば昼の12時30分であれば午後12時30分)と解する向きもあるかもしれません。
あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」(例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」)と解する余地もあるでしょう。

もっとも、改暦を布告した明治5年太政官布告337号によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされています。
この考え方に従うと、昼の12時30分は「午前12時30分」となります。

とは言え、この太政官布告337号が広く周知されているかというと、必ずしもそうではないでしょう。
そのため、昼の12時30分を「午後12時30分」や「午後0時30分」と表記するケースを見かけることも少なくありません。
心配であれば、議事録には24時制で表記するのも手でしょう。

たまに、こういったことで迷うことがありますよね。
こういうときに、色々と調べるのも楽しいですよね。

議事録の作成に当たり正午はどのように書くか?について、どう思われましたか?

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください