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事務所通信2023年11月

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2023年11月号『無予告調査!』

コロナ明け後、無予告調査が増えていると言われていますが、弊事務所のクライアントでも、先日、無予告調査がありました。

そこで今回は、『無予告調査!』について、書きたいと思います。

1.調査の事前通知等

原則的に、実地の調査を行う場合は、事前通知をしなければならないとされています。

2.事前通知を要しない場合

納税義務者の申告もしくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等もしくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合、事前通知を要しません。

3.その営む事業内容に関する情報

単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえません。

4.違法又は不当な行為

事前通知をすることにより、事前通知前に行った違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、事前通知後は、このような行為を行わず、又は、適法な状態を作出することにより、結果として、事前通知後に、違法または不当な行為を行ったと評価される状態を生じさせる行為が含まれます。

5.違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ

事前通知をすることにより、納税義務者において、例えば、以下に掲げるようなことが合理的に推認される場合をいいます。

1

法第128条第2号又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長する

2

調査の実施を困難にすることを意図し逃亡する

3

調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造する

4

過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出する

5

その使用人その他の従業者もしくは取引先又はその他の第三者に対し、上記1から4までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)

6.その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

例えば、以下の1から3までに掲げるような場合をいいます。

事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される

2

事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、又は応答がなかった

3

事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難

7.最後に

無予告調査といっても、基本的に強制調査ではなく、任意調査ですので、すぐに顧問税理士に連絡してから対応しましょう。

2023年11月29日 國村 年

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事務所通信2023年10月

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2023年10月号『弥生の会計ソフトウエアでデジタルインボイスの送受信ができる!』

2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。

皆さんも色々と手間が増えていることでしょう。

このような中、デジタルインボイスを使えば、業務負担が軽減できます。

そこで今回は、『弥生の会計ソフトウエアでデジタルインボイスの送受信ができる!』について、書きたいと思います。

1.背景

2023年10月1日から施行されたインボイス制度に伴い、事業者は新たに対応しなければならないバックオフィス業務が発生し、負担の増加が懸念されています。

また事業者のバックオフィス業務は、現在、紙と電子データが混在しており、これが効率化や生産性向上の妨げとなっていると言われています。

このたび、弥生の会計ソフトウエアの『スマート証憑管理』に新しく「デジタルインボイス送受信」機能を搭載することで、事業者の業務負担を軽減し、業務効率化が実現することになりました。

なお、『スマート証憑管理』は、得意先から受領、あるいは自社発行した証憑をクラウド上で保存・管理できるサービスです。

デスクトップソフトの「あんしん保守サポート」にご加入のお客様、クラウドサービスを契約のお客様であれば追加費用なしでご利用いただけます。

2.デジタルインボイスとは?

デジタルインボイスとは、「標準化され構造化された電子インボイス」のことをいいます。

弥生の会計ソフトウエアの「デジタルインボイス送受信」は請求書(インボイス)などの電子文書をネットワーク上でやり取りするためのグローバルな標準仕様である「Peppol(Pan European Public Procurement Online)」を採用しています。

3.「デジタルインボイス送受信」機能

弥生の会計ソフトウエアの『スマート証憑管理』に「デジタルインボイス送受信」機能が追加されました。

これにより、『Misoca』や『弥生販売 24 +クラウド』 で作成した請求書を、『スマート証憑管理』経由でデジタルインボイスとして取引先に送信することができます。

送信した請求書の控えは、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の要件に基づいて『スマート証憑管理』に保存されます。

また、取引先から受信したデジタルインボイスは、『スマート証憑管理』に電子帳簿保存法第7条(電子取引)の要件に基づいて保存されます。

その後、弥生の会計ソフトウエアへの仕訳連携も可能です。

なお、『スマート証憑管理』及び『Misoca』は10月24日火曜日の早朝から、『弥生販売 24 +クラウド Ver.27.1.1』は10月26日木曜日0時から提供されています。

4.最後に

インボイス制度は大変だと思われている方もたくさんいらっしゃるのではないかと思いますが、デジタルインボイスを使えば手間が減るかもしれませんので、導入の検討の余地はありますね。

2023年10月30日 國村 年

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事務所通信2023年9月

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2023年9月号『2023年10月からふるさと納税のルールが変わる!』

皆さまは『ふるさと納税』をされていらっしゃいますでしょうか?

お得なため、私自身、毎年しています。

この『ふるさと納税』ですが、2023年10月からルールが変わります。

そこで今回は、『2023年10月からふるさと納税のルールが変わる!』について、書きたいと思います。

1.ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されるという制度です(一定の上限があります。)。

例えば、年収600万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみのケースですと、50,000円のふるさと納税を行えば、2,000円を超える部分である48,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されるのです。

2.2023年10月からのルール変更

2023年10月1日から、総務省はふるさと納税のルールを変更します。

変更点は、以下の2つです。

(1) 経費まで含めて5割ルール厳格化
(2) 返礼品にできる熟成肉・精米は同一都道府県産のみ

まず、(1)経費まで含めて5割ルールの厳格化ですが、総務省は、従来から、ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールを定めていますが、そのルール自体に変更はありません。

今回、「5割ルール」が厳格化されます。

ふるさと納税の募集経費に含まれていない費用が、寄付を受ける自治体で膨らんでいる実態が明らかになり、総務省がルールの厳格化を決めたのです。

具体的には、ふるさと納税のポータルサイトに支払う手数料、寄付金に関する受領証の発行費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用などがこれまで募集費用に含まれていませんでしたが、2023年10月より、これらの費用まで含めて寄付額の5割以下に収めることが義務付けられます。

次に、(2)返礼品にできる熟成肉・精米は同一都道府県産のみですが、総務省は、従来から、返礼品は地元産品のみというルールを定めており、このルールにも変更はありません。

地元産品の解釈が厳格化されるのです。

具体的には、海外などから輸入した肉を、地元で一定期間熟成させた後、地元産の熟成肉として返礼品とする例がありましたが、2023年10月以降は、熟成のみの場合は返礼品に使えなくなります。

つまり、2023年10月からは、熟成肉と精米については、同じ都道府県産品を原料とする場合のみ、地元産品として返礼品に使えるようになるのです。

3.最後に

来月からは返礼品の金額が減るかも知れませんし、熟成肉や精米が返礼品からなくなるかも知れませんので、今月中にふるさと納税をするのが良いかも知れませんね。

2023年9月25日 國村 年

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事務所通信2023年8月

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2023年8月号『生前贈与の持ち戻し漏れを防ぐには?』

相続税の申告をする際に、生前贈与の持ち戻しをしていないケースがあります。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあるのです。

それが、『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』というものです。

そこで今回は、『生前贈与の持ち戻し漏れを防ぐには?』について、書きたいと思います。

1.相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求とは?

相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求とは、相続税の申告や更正の請求をしようとする者が、他の相続人等が被相続人から受けた①相続開始前3年以内の贈与または②相続時精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額について開示を請求する場合の手続きです。

2.相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求の必要性

相続税の申告をする際に、生前贈与の持ち戻しをしていないケースがあります。

生前贈与の持ち戻し計上の対象となるものは、①暦年贈与による相続開始前3年以内の贈与と②相続時精算課税制度適用による贈与があります。

暦年贈与による相続開始前3年以内の贈与については、覚えていたり、書類が残されていたりで、漏れは少ないかもしれませんが、高齢で覚えていなかったり、相続人の仲が悪かったりして他の相続人について分からないかもしれません。

相続時精算課税制度適用による贈与については、制度ができたのが2003年ゆえ、古い可能性があり、忘れていたり、書類がないかもしれません。

よって、過去の贈与について、税務署に確認したいケースがあるのです。

3.相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求の手続き

開示請求者が、自らを除く、開示対象者について、開示対象者が2003年1月1日以後に被相続人からの贈与により取得した財産で、当該相続の開始前3年以内に取得したものまたは続時精算課税制度適用による贈与を受けたものに係る贈与税の課税価格の合計額について開示の請求をします。

開示の請求をする理由は、①期限内申告、②期限後申告、③修正申告、④更正の請求となります。

添付書類としては、a)遺産分割協議書の写し、b)戸籍の謄(抄)本、c)遺言書の写し、d)住民票の写し、e)その他が必要です。

先日請求したときは、戸籍の謄本の代わりに、税務署に確認のうえ、法定相続情報一覧図の写しを添付しました。

開示所の受領方法は、直接受領か送付受領かを選びます。

4.最後に

記憶があやふやだったり、相続人の仲が悪かったりするなかで相続税の申告をすると、生前贈与の持ち戻し漏れで修正申告をすることになる可能性があります。

よって、開示請求は使う方が望ましいでしょう。

ちなみに、先日請求したところ、2日後に開示されました。

2023年8月31日 國村 年

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事務所通信2023年7月

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2023年7月号『2023年分の香川県の路線価!』

個人的には毎年すごく気になる日ですが、2023年7月3日に国税庁から2023年分の路線価が公表されました。

そこで今回は、『2023年分の香川県の路線価!』について、書きたいと思います。

1.路線価とは?

路線価とは、その年の1月1日現在のその道路に面している標準的な宅地の1㎡当たりの千円単位の価額のことで、基本的に、毎年7月1日に国税庁から公表されます。

相続税や贈与税を計算する際に、土地の評価方法としては、路線価方式と倍率方式があります。

このうち、路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

2023年は7月1日が土曜日のため、7月3日に公表されました。

2.香川県内の最高路線価

2023年分の香川県内の最高路線価は、10年連続で高松市の高松丸亀町商店街で、1㎡当たりの価格は前年より1万円高い36万円と3年ぶりに上昇しました。

ちなみに、全国の最高路線価は、38年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店『鳩居堂』前の銀座中央通りで、1㎡当たり4,272万円で、前年比1.1%上昇しました。

なんと、はがき1枚分で、約63万2千円になりますね。

3.香川県内の路線価

香川県内の標準宅地2,432地点の平均変動率は前年比0.6%のマイナスで、31年連続で前年割れでとなりましたが、下落率は2年連続で縮小しました。

高松丸亀町商店街の路線価は、2014年に31万円で高松市兵庫町の中央通りを抜いて香川県内トップとなり、2020年までに36万円まで上昇しました。

その後は、2021年は横ばい、2022年は1万円減の35万円でした。

なお、高松市の最高路線価のピークは1992年の445万円で、ピーク時と比べると8.1%の水準となっています。

都道府県庁所在地の最高路線価は、高松市は前年から1位上がり、26位でした。

ここで、四国4県の最高路線価は、松山市と高松市で上昇し、高知市は横ばい、徳島市は下落しました。

最も高いのは、松山市の大街道商店街で、前年比1.5%増の67万円でした。

香川県内の標準宅地の下落率は前年の0.9%から0.3ポイント縮小しました。

香川県内6税務署別の最高路線価は、高松税務署は上昇、丸亀税務署・観音寺税務署が横ばい、坂出税務署・長尾税務署は1千円、土庄税務署は2千円下落しました。

4.最後に

毎年思いますが、路線価が安いと相続税や贈与税は少なくて済みますが、財産価値は低いということになりますので、どちらが良いのだろうかと思ってしまいます。

あと、都道府県庁所在地の最高路線価を見ると、熊本県が12位で、毎年、なぜこんなに高いのだろうと感じます。

2023年7月25日 國村 年

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事務所通信2023年6月

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2023年6月号『経営者保証を外すことができる!』

経営者の方は、金融機関から借入を行うときに、当然のように経営者保証を行っているのではないかと思います。

ところが、経営者保証をしないもしくは外すことが可能なのです。

そこで今回は、『経営者保証を外すことができる!』について、書きたいと思います。

1.経営者保証とは?

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。

企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます。

2.経営者保証に関するガイドラインとは?

経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業の経営者による個人保証には資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開など中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時及び保証債務の整理時などに様々な課題が存在しますが、それら課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。

主な内容は、以下の要件の充足度に応じ、金融機関は経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法の活用を検討するというものです。

法人個人の一体性の解消
財務基盤の強化
財務状況の適時適切な情報開示

3.経営者保証に関するガイドラインの見直し

実は、経営者保証に関するガイドラインが2023年4月から見直されたのです。

従来は、金融機関が個人保証を求める際、「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこととしているか」と確認のみすれば足りましたが、見直しにより、「保証人に対し、下記に掲げる事項を踏まえた説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか」と確認をしたうえで結果などを記録し、金融庁に報告することとなりました。

下記に掲げる事項は、以下のとおりです。

どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容
どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、個別具体の内容
原則として、保証履行時の履行請求は一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況などを勘案したうえで、履行の範囲が定められること

4.最後に

見直しにより、具体的な説明が必要となり、外すことに積極的な金融機関が出てくると他行も横並びで外したり、報告も必要であることなどから、今後は保証契約が不要なケースが増加するものと推測されます。

また、すぐに保証契約が解除や不要にならなくても、どうすれば外せるのかが明確になるため、中長期的にも解除できるケースが増加するでしょう。

外せるならば、外していきたいですね。

2023年6月29日 國村 年

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事務所通信2023年5月

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2023年5月号『日本政策金融公庫とは?』

コロナ禍においては、日本政策金融公庫からいわゆるゼロゼロ融資を受けた事業者も多いのではないかと思います。

ところが、公的機関とか財務コンサルタントの方が『にほんせいさくきんゆうこうこ』と呼び間違えていることが多いです。

そこで今回は、『日本政策金融公庫とは?』について、書きたいと思います。

1.日本政策金融公庫とは?

株式会社日本政策金融公庫(かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこ)とは、政策金融機関(政府系金融機関)の一つで、株式会社日本政策金融公庫法に基づいて、2008年10月1日に「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」「農林漁業金融公庫」が統合されて設立された財務省所管の特殊会社です。

なお、「国民生活金融公庫」は、1999年10月1日に「国民金融公庫」と「環境衛生金融公庫」が統合されて発足した政府系金融機関です。

2001年に発足した小泉純一郎内閣によって実施された“聖域なき構造改革”の一環として、「官から民へ」を改革の柱として政策金融改革が着手されました。

日本政策金融公庫は形式上、「株式会社」ですが、国が株式の100%を常時保有することが法律で定められている特別な株式会社であり、一般の民間会社や民営化を前提とした特殊会社ではありません。

2.日本政策金融公庫の3つの窓口

日本政策金融公庫には、以下の3つの窓口があります。

国民生活事業
中小企業事業
農林水産事業

国民生活事業は、個人企業や小規模企業向けの小口資金を融資しており、融資残高の平均は約1,000万円です(短期の運転資金も取り扱っています)。

中小企業事業は、中小企業向けの長期事業資金を融資しており、融資残高の平均は約1億3,000万円です(短期の運転資金は取り扱っていません)。

農林水産事業は、農林漁業や国産農林水産物を取り扱う加工流通分野の長期事業資金を融資しています。

なお、資金の使いみちに応じて、同時に複数の事業の融資制度を利用できます。

3.日本政策金融公庫の特徴

日本政策金融公庫の特徴は、以下のとおりです。

セーフティネット機能の発揮
日本経済成長・発展への貢献
地域活性化への貢献

①については、自然災害や経済環境の変化等によるセーフティネット需要に機動的に対処しています。

②については、新たな事業の創出、事業の再生、海外展開及び農林水産業の新たな展開などのニーズに適切に対応しています。

③については、民間金融機関と連携し、地域プロジェクトに参画するなど地域活性化に貢献しています。

4.最後に

日本政策金融公庫は、3つ窓口がありますので、上手に利用しましょう。

2023年5月30日 國村 年

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事務所通信2023年4月

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2023年4月号『第二会社方式とは?』

先日、地元の四国新聞を読んでいると、香川県の企業に関する『第二会社方式』の記事が2つ並んで掲載されていました。

漆塗り家具製造メーカーの『森繁』とエビ煎餅製造販売の『志満秀』です。

そこで今回は、『第二会社方式とは?』について、書きたいと思います。

1.第二会社方式とは?

「第二会社方式」とは、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や事業譲渡によって別会社(第二会社)へ分離することで優良事業の存続を図り、不採算事業・過剰債務とともに残された旧会社を清算などしてしまう事業再生手法です。

平成21年6月22日に施行された「改正産業活力再生特別措置法」(「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」以下、「改正産活法」)により、第二会社方式による中小企業の事業再生を支援するため「中小企業承継事業再生計画」(第二会社方式による再生計画)を国が認定し、対象企業に各種支援策を与える制度が創設されました。

2.第二会社方式のメリット

第二会社方式のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

優良な事業だけを残すため事業再生を図りやすい
税務上のメリットがある
スポンサーが協力しやすい

①については、不採算事業のみを消滅させ、優良な事業は新しい会社で継続させることが可能であり、事業継続により、従業員の雇用維持や取引先への債務履行などが可能となります。

②については、債務免除益が発生しても、不採算事業が残る旧会社が清算されるため、回収できない旧会社の債権を税務上の損金として処理でき、相殺できます。

③については、①②などにより、スポンサーが協力しやすくなります。

3.第二会社方式のデメリット

一方、第二会社方式のデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

再度許認可の取得が必要である
不動産流通税がかかる
新会社で資金調達が困難である

①については、法律上は新たな法人が事業を始めることとなるため、事業を運営するために許認可が必要な場合、新たな法人で許認可を再度取得する必要があります。

②については、不動産の移転が発生する場合、不動産取得税や登録免許税が課税されてしまいます。

③については、新たな法人で運転資金が必要になりますが、旧会社で取引していた金融機関から調達することは困難です。

4.最後に

森繁が第二会社方式を使っているのは知っていましたが、志満秀も使っているところを見ると、香川県でも結構第二会社方式を使っている会社はあるのでしょうね。

今年からコロナ融資の返済が始まるところが多いとは思いますが、第二会社方式を使うことがないように、事業計画を立てて、事業を推し進めていきましょう。

2023年4月26日 國村 年

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2023年3月号『コインランドリー節税が封じられる!』

ここ数年、新しい節税スキームなどがすぐに封じられる傾向にあります。

税務通信によると、令和5年度税制改正により、いわゆるコインランドリー節税が封じられます。

そこで今回は、『コインランドリー節税が封じられる!』について、書きたいと思います。

1.コインランドリー節税とは?

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、特定経営力向上設備等(【参考】)を取得等して指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の7%等の税額控除ができるというものです。

令和5年度税制改正により、適用期限が2025年3月末まで2年延長される一方で、「特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」が除外される予定となっています。

この制度を適用して、コインランドリー業等に係る設備を即時償却等し、高額な損金を作出する、いわゆるコインランドリー節税が封じられる格好です。

【参考】特定経営力向上設備等(経営力向上設備等※のうち一定規模のもの)の概要

類 型 要   件
生産性向上設備
(A類型)
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
収益力強化設備
(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
デジタル化設備
(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
経営資源集約化
設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

※中小企業等経営強化法施行規則16条2項の経営力向上に著しく資する設備等で、中小企業等経営強化法17条1項の認定に係る経営力向上計画に記載されたもの。

なお、対象設備は、以下のとおりです。

機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
(A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)

2.最後に

課税当局も、節税に関するセミナーなどの情報収集を行い、節税スキームに迅速に対応しているのでしょう。

資産の取得・事業供用が4月1日以後になったとしても、3月31日までに申請しておけば、旧法が適用されるようですので、駆け込み申請があるかもしれませんね。

2023年3月27日 國村 年

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事務所通信2023年2月

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2023年2月号『相続時精算課税制度選択の際の必要書類!』

2024年から、暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年になる一方、相続時精算課税制度においても年110万円の基礎控除額が認められるため、相続時精算課税制度を選択する方が多くなると考えられます。

そこで今回は、『相続時精算課税制度選択の際の必要書類!』について、書きたいと思います。

1.相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことです。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算しますが、その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

2024年以降の贈与については、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除額が認められるため、年間の贈与額が110万円以下の場合、申告不要です。

2.相続時精算課税制度選択の際の必要書類

相続時精算課税制度を選択する際には、以下の書類を作成する必要があります。

A 贈与税の申告書
B 相続時精算課税選択届出書

Aについては、①いつ、②誰から、③どのような財産を、④いくらもらったかということを記載します。

Bについては、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされており、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、『暦年課税』へ変更することはできないため、相続時精算課税制度を選択したことを税務署長に宣言するものとなります(初回のみ)。

3.相続時精算課税制度申告の際の添付書類

相続時精算課税制度を選択した際には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に『相続時精算課税選択届出書』を『贈与税の申告書』に添付して提出する必要がありますが。その際に、以下の書類を添付が必要です。

受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本または妙本その他の書類で、次の内容を証する書類

(1)受贈者の氏名・生年月日

(2)受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること

4.最後に

2023年度中に贈与するにしろ、2024年以降に贈与するにしろ、しっかり検討して贈与を行いましょう。

2023年2月27日 國村 年