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駅構内で見かける「個室ワークブース」が“税金対策”に?

2026年02月25日(水)

駅構内や商業施設でたまに見かける「個室ワークブース」ですが、利用したことのある人もいるのではないでしょうか?

実はこの個室ワークブースが、投資対象として注目されていることはご存じでしょうか?

THE GOLD ONLINEによると、いったいなぜ「個室ワークブース」が投資対象として注目されているのか、その魅力とリスクについて、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、税制優遇の活用法を交えて解説しています。

近ごろ、駅構内や商業施設で「個室型のワークブース(ウェイティングブース)」を見かけることが増えてきました。
個室なので、出先でのオンライン会議やちょっとしたパソコン作業に便利で、コロナ禍以降の働き方の変化もあって利用者が増え、レンタル稼働率も高い状態です。

実はこの個室型ワークブース、「投資対象」として密かな注目を集めていることはご存じでしょうか?

個室ワークブース投資は「FC(フランチャイズ)オーナー制度」を活用したものが主流で、設置から運営、清掃、トラブル対応まで本部に任せられるため、手間がほとんどかからないのです。
また、機種や規模によりますが、数百万円から投資を始められる点も魅力です。

飛行機のオペレーティングリースの場合数千万円規模が普通ですから、取り組みやすい価格帯といえるでしょう。

個室ワークブースは、会計処理としては原則「器具備品」や「建物附属設備」として扱われ、耐用年数は8〜15年程度です。

ただし、ここに工夫の余地があります。
一定条件を満たせば「中小企業経営強化税制」を適用でき、初年度に全額即時償却(一括経費化)が可能になるのです。

この制度は、中小企業が生産性向上や収益力強化につながる設備投資をした場合に、国が特別に認めるルールです。

青色申告の法人であれば、設備取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除か即時償却を選べます。

ただし、適用には2027年3月末までに「事業計画」の提出が必要です。

また、単なる場所貸しでは適用を受けられず、業者と「業務委託契約」を結び、経営判断に実態があることを証明する必要があります。

また、対象となる設備も器具備品の場合「30万円以上」など要件があり、A類型(生産性1%以上向上)の場合はメーカー発行の証明書が必要です。

事前に業者や税理士に確認することをおすすめします。

個室ワークブースに投資するメリットとして、「利益を出しやすい事業構造」が挙げられます。

無人運営で人件費がかからず、うまく稼働すれば3〜4年で資金回収できるケースもあります。

一方、「立地依存度が高い」点はデメリットです。

人通りが少ない場所では稼働率が落ち、赤字に陥るリスクがあります。

また、税制優遇を活用する場合は一定期間の保有義務があるため、即転売が難しい点にも注意が必要です。

この点、「数年後の買い取り」を約束するなど、リスクを軽減させるための出口戦略を用意している業者もあるため、慎重に業者選びをすると良いでしょう。

個室ワークブース投資に類似した投資対象として、「レンタルオフィス」と「コワーキングスペース」が挙げられます。
ワークブースはスポット利用が多いのに対し、レンタルオフィスやコワーキングスペースは、月ごとの契約が主体です。
レンタルオフィスはセキュリティ付きのプライベート空間でスタートアップや営業所向け、コワーキングスペースは共有型で月額数万円から利用でき、フリーランスやリモートワーカーに人気です。
どちらもFC運営が多く、手間はかかりません。

初期費用は1,500万円〜2,000万円程度で、初年度に設備や消耗品費などとして3割前後の経費計上が可能です。
実質利回りは10%前後のケースもありますが、駅から遠いなど立地が悪く低稼働の場合、固定費(家賃)の負担が重く、赤字になる場合もあります。

トランクルームも、近年都内などでよく看板を見かけるようになりました。

住宅の狭小化による収納需要の高まりなどを背景に、事業規模は15年連続で拡大中です。
トランクルーム投資は、建物や借りた物件をパーテーションで区切り、収納スペースとして貸し出して利益を得る仕組みで、駅近でなくても近隣住民がターゲットになるため、空室リスクが比較的低いのが特徴といえます。
運営はこちらもFCが主流で、管理・集金も業者任せです。

初期費用は1,000万円程度からとなっており、パーテーションや看板などの備品は短期間で経費計上できます。
また、30万円未満の資産を年間300万円まで全額経費化できる「少額減価償却資産の特例」を活用すれば、初年度に350万円程度の大きな損金を作ることが可能です。

実質利回りは10%程度が見込め、修繕コストも少なく、相続などのトラブルも少ない点がメリットです。
一方、特性上稼働率が徐々に上がるため、黒字化まで2~3年かかる点には注意が必要です。

また、融資がつきにくいため、ある程度の自己資金が必要です。

ネット集客に強く、現実的な収支シミュレーションを出してくれる業者を探しましょう。

ワークブース、レンタルオフィス、コワーキングスペース、トランクルームはいずれもアフターコロナの働き方の変化により注目されており、税制優遇を活用すれば大きな節税効果も期待できます。
興味がある人はぜひ信頼できる業者を見つけて、相談してみるといいでしょう。

最近は、皆さんが目にするようなものが実は税金対策として行われているというケースが増えてきていますね。

上記以外にもコインランドリーやコンテナホテルなどもそうです。

僕自身も、最近はこれは税金対策なんだろうなぁとか、補助金を使ってやっているんだろうなぁという目で色々なものを見るようになりました(笑)。

駅構内で見かける「個室ワークブース」が“税金対策”になることについて、あなたはどう思われましたか?


節税をやりすぎた45歳社長に銀行員が「今回の融資は見送らせていただきます」のワケ!

2026年02月20日(金)

2月の確定申告に向けて、1年間の帳簿を整理している人も多いでしょう。

この時期になると、「思ったより利益が出てしまった、なにか買って経費にしよう」といった悩みも増えてくるころです。

しかし、企業財務の視点からいえば、その判断は危険です。

ゴールドオンラインでは、山根社長(仮名)の事例とともに、経営者が陥りやすい“節税の罠”について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説しています。

確定申告シーズンを迎えた、ある冬の夕方のこと、繁忙期で慌ただしい税理士事務所の面談室に、勢いよく入ってくる男性がいました。
「先生っ! 今年も“完璧に節税”してきましたよ!」
声の主は山根社長(仮名/45歳)です。

毎年この時期になると現れる、“節税に取りつかれた男”です。

両手には、分厚い領収書ファイル。

中には ぎっしりホチキス留めされた領収書の束がぎっしりと詰まっています。
— 飲食代
— ガソリン
— スマホ
— 文具
— なんとなく買ったモバイルバッテリー
— 内容があいまいな業務委託料

社長にとって節税は、もはや「会社を守る手段」ではなく、“趣味” と化していました。

税理士の前に座ると、すでに胸を張っています。
「これ全部、経費になりますよね? みてくださいこの量!」

「今年は特に気合を入れて集めましたから」

毎年恒例の“節税自慢ショー”が幕を開けようとしたそのときでした。

“経費の一覧ページ”を開いたところで、税理士の手がピタリと止まったのです。
山根社長は、まだニヤニヤしています。

「どうです先生? 今年も“節税の達人”って呼んじゃってくださいよ〜」
しかし、税理士は笑っていませんでした。

「……山根社長。これ……見えますか?」

「え、どれです?」

「本来なら、もっと数字が残るはずの欄です。」
税理士が指差したのは、帳簿の一番最後で、社長は思わず覗き込みます。
「……あれ? こんな数字でしたっけ?」

少し間を置いて、税理士は告げました。

「はい。今年は思っていたより、桁がひとつ少ない数字になっています」
その一言で、社長の笑顔がすっと消えました。

長年続いた“節税自慢ショー”が、静かに終わった瞬間でした。
税理士は、前年と今年の帳簿を並べて提示しました。

指差しているのは“期末時点の現金残高”の欄です。
昨年は、2,400万円で、決して余裕があるとはいえませんが、“次の一手”を打てるだけの金額でした。

しかし今年は550万円。
「……あれ?」社長の喉が、小さく鳴りました。

「……こんなに、使った覚えはないんですが」

「節税は、確かにできています」税理士は淡々と続けます。

「ですがその代わりに、会社の“体力”がほぼ削り切られています。今期の経営に必要な現金は足りますか?」
節税は成功しているのに、動かせる現金がないというその違和感が、はっきりと形を持って社長に突き刺さりました。

しばらくして、山根社長は、いつものように銀行へ電話をかけていました。
「いつもお願いしている運転資金の件なのですが……」
銀行員は電話の向こうで、一瞬、言葉を選んでいる様子でした。
「今回は見送りになる可能性があります。仮に融資実行できたとしても条件はかなり厳しくなると思います」

社長は、言葉を失いました。

銀行員は、決算書を確認しながら事務的に理由を述べます。
「直近決算で、手元資金が月商の半月分も残っていません。正直にいって、“なにかあったら耐えられない会社”という評価になります」

山根社長は節税によって信用を失ってしまったことを理解しました。

銀行からみれば、体力のない会社に貸したいわけがありません。
このときはじめて、山根社長は気づいたのです。

会社を評価するのは節税額ではない。

「残っている現金」こそが、会社の評価なのだと。

この筆者はこの手の話を聞くたびに、確信することがあるそうです。

節税が上手な会社より、現金を残せる会社のほうが圧倒的に強い、ということです。
経営において、支払う税金の多寡は、本質ではありません。

会社の生死をわけるのは、「いまこの瞬間に、いくら自由に動かせる現金があるか」です。

筆者自身、決算をみるときにまず確認するのは、当然ながら節税額ではないそうです。
・月商の何か月分の現金が手元に残っているか
・想定外が起きても、即座に動ける余力があるか
・銀行から「次も貸したい会社」とみられているか

見るべきポイントは、この3点に尽きます。
多少税金を多く払ってでも、銀行が黙って融資枠を提示してくれる決算が望ましいでしょう。

なぜなら、現金は“選択肢そのもの”だからです。

現金があれば、チャンスが来た瞬間に踏み込めますし、失敗しても立て直せます。

判断を焦る必要もありません。

逆に、節税で現金を削り切った会社は、選択肢が消え、判断が鈍り、「本当はやりたいけど無理」という場面が増えていくでしょう。

木を見て森を見ず。

節税という一本の木に囚われ、会社全体という森を自分で枯らしているだけです。

それは経営でも、戦略でもなく、ただの自己満足に過ぎません。
目先の節税で現金を使い果たしてしまえば、本当の勝負どころで手も足も出なくなります。

未来を買うための体力を、過去の税金減らしで消耗してはいけないのです。

最後に、ひとつだけ問いを残しています。
もし明日、突然チャンスが訪れたとき。あなたの会社は、「やりたい」ではなく「やる」といえるでしょうか?

コロナ禍を機に、かなり減ったのではないかと思いますが、以前から、節税が経営者の能力だと思っている方が一定数いらっしゃいます。

僕自身、必要な節税というものもあるでしょうから、節税を否定しませんが、節税というものをはき違えないようにしないといけないと思っています。

例えば、節税がしたがゆえに特に使わなくても良い費用を支出したとしても、税額は30%くらいしか安くならないわけですから、70%くらいはキャッシュアウトが生じるということですから。

僕は、いわゆる『節税』に関しては、『狭義の節税』(本当に税金が減るもの)と『広義の節税』(単なる課税の繰り延べ)、『お金がいらないもの』と『お金がいるもの』の4つのパターンで考えますが、そもそも単なる課税の繰り延べを節税だと勘違いしている人も多いですからね。

それを経営者の能力だと思わず、やるならきちんと考えたうえでやりましょう。

節税をやりすぎた45歳社長に銀行員が「今回の融資は見送らせていただきます」のワケについて、あなたはどう思われましたか?


経営者が4年落ちの中古ベンツを好む納得の理由!

2026年01月23日(金)

儲かっている経営者というと、ピカピカの新車・高級車に乗っているイメージを抱く人も多いのではないでしょうか?

しかしながら、実際には、儲かっていても“あえて”中古車に乗っている経営者も少なくありません。

その背景には、税金を抑える合理的な理由があります。

THE GOLD ONLINEで、税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が解説しています。

儲かっている企業の社長であれば、ピカピカの新車ベンツを余裕で買えるはずですが、あえて中古のベンツに乗る社長が多いのはなぜでしょうか?
実は、税理士から「社長、新車じゃなくて中古にしませんか?」と勧められているケースが多いのです。
個人の趣味として購入する場合には新車で問題ありませんが、会社のお金で経費として購入する場合、話は別です。

特定の条件を満たした中古車であれば、新車ではできない節税対策が可能になることから、あえて中古のベンツを選ぶ社長が少なくありません。
場合によっては、購入した年のうちに“ほぼ全額”を経費計上できるケースもあるのです。

法人税は、売上(益金)から経費(損金)を引いた金額に対して課税されます。

たとえば、売上が5,000万円あっても、経費が5,000万円あれば課税対象はゼロになり、税金は発生しません。
つまり、大きな売上が出た年ほど経費を増やすことで、その年の税金を大幅に抑えられる仕組みです。

高級車を法人名義で購入して経費にすれば、その分法人税を抑えることができます。

また、個人で購入する場合と比べて、所得税や社会保険料の節税効果もあります。
たとえば、個人で1,000万円のベンツを買う場合、その購入資金は所得税や住民税などが引かれたあとのお金です。

つまり、仮に所得税・住民税の税率が50%だとすると、手取りを得るため会社は社長に2,000万円の報酬を支払わなければならないのです。
一方、法人経費で購入すれば支出は1,000万円で済みます。

同じ車を手に入れるのに、会社のお金が半分で済むのです。

ただし、高級車の購入がすべて経費として認められるわけではありません。

税務調査で否認されないためには、以下の点が重要です。
・事業で使用していることが明らかである
・客観的に証明できる証拠がある
・プライベート用の車がある場合は、明確に使い分けている
・価格や車種が事業規模・内容に見合っている
たとえば、利益が数百万円の会社が数千万円のオープンカーを購入するのは、特別な理由がない限り否認される可能性が高いです。

そのため、経営者の多くは4ドアのベンツやBMWなど、営業や接待ゴルフに使いやすい車種を選ぶことが多いのです。

車を購入するにあたっては、現金一括やローン、リースなどさまざまな方法があるほか、新車か中古かといった選択も重要です。

なるべくおトクに社用車を購入するには、「経費にできるスピード」がカギになります。

ここで押さえておきたいのが、「減価償却」のルールです。
減価償却とは、固定資産の購入費用を数年に分けて経費にする会計処理です。

新車(普通自動車)の法定耐用年数は6年、パソコンは4年など、税法で定められています。
減価償却には定額法(毎年同額)と定率法(初年度に多く経費化)という2種類の方法があり、たとえば、1,000万円の新車の場合、定率法(償却率0.333)を用いると初年度は約333万円が経費となります(厳密に言うと、月割りです。)。
一方、中古車は耐用年数が短く、特に3年10ヵ月以上経過した「4年落ち」の中古車であれば、耐用年数は2年となり、定率法の初年度償却率は100%となるのです。

つまり、購入金額のほぼ全額をその年の経費にできる可能性があるのです。
また、リースで購入した場合にも毎月のリース料を全額経費にできますが、中途解約が難しい点に注意が必要です。

自社の状況に応じて、下記のように判断するとよいでしょう。
・安定した利益が出ている会社→新車で経費を平準化
・今期は大きな利益が出た会社→中古車で一気に経費化
・支出を明確に抑えたい→リース
長期保有するなら購入、一時的な利用ならリースというのが基本的な考え方です。

ここで、数ある中古車のなかでも、「4年落ちのベンツ」がいいといわれている理由は主に2つです。
・減価償却が早い(先述のように、初年度に全額経費化できる)
・値崩れが少ない
ベンツ、特に「Gクラス」は中古市場でも買い手がつきやすく、値下がりが比較的少ないといわれています。

値崩れしなければ売却価格が高く保たれ、経費にできる金額も大きくなるというわけです。
さらに、将来赤字が出た場合、ほぼ購入価格に近い金額で売却し、売却益を赤字にぶつけて節税することもできます。

つまり、たとえば中古ベンツ・Gクラスを1台持っていれば、それは「1,000万円台の簿外資産」を持つことに近い効果があるのです。
ベンツ以外にも、買い手がつきやすいレクサスやアルファードといった人気の車種も同様の効果が期待できます。

また、白や黒といったシンプルなボディカラーの車は値崩れしにくく、「節税に向いている」といえるでしょう。

また、4年落ち中古車を使った節税策としては、「実質1割程度の負担で毎年乗り換える」というスキームも存在します。
具体的には、下記のような方法です。
1.値崩れしにくい4年落ち中古車を購入し、1年で全額減価償却する
2.翌期に売却し、新しい4年落ち中古車に乗り換える
これを繰り返せば、値下がり分(おおよそ1割程度)だけを負担する形で、毎年高級車に乗り続けることが可能です。

ただし、値下がり分はあくまで目安で、中古車相場によって値崩れが起きる可能性もあるため、リスクを十分理解したうえで行う必要があります。

高級車購入は単なるステータスではなく、いまや適切な節税戦略の一環として考える時代です。

会社の状況に合わせて最適な方法を選び、資産を賢く守っていきましょう。

コロナ、震災、ベネズエラなど何が起こるか分からない先行きが不透明な時代ですから、万が一のことがあった場合のことを考え、節税を考えるというのは個人的には当然のことだと思っています。

また、生命保険もそうですが、脱税ではなく節税をしつつ簿外の資産を作っておくというのも、企業の持続可能性(サステナビリティ)を考えると素晴らしいことなのではないかと考えています。

経営者が4年落ちの中古ベンツを好む納得の理由について、あなたはどう思われましたか?


設備投資推進へ税制改正で投資額の8%を法人税から控除する減税案!

朝日新聞によると、政府内で、国内の設備投資を促進するために、投資額の8%を法人税から控除する案が浮上しているようです。

経済産業省が、来年度の税制改正に向けて示したもので、トランプ関税の影響を受けた企業には控除の枠を15%まで広げます。

今後、与党の税制調査会で詳細を議論します。

関係者によると、税額控除の対象とするのは、投資に対する利益率が15%以上の大規模な設備投資計画です。

製造機械や工場建屋も含めます。

5年間の時限措置で、減税規模は年5千億円になる見込みだそうです。

税額控除ではなく、投資額を初年度にまとめて費用として処理できる「即時償却」も選択肢とします。

通常の減価償却と違い、利益が大きい年に大胆な投資をして即時償却をすれば、法人税の課税対象額を抑えられるため、その年の税負担を減らせます。

手元に資金が残りやすくなるので、経済産業省は「さらなる投資や賃上げが期待できる」としています。

こういったものは事後的に本当に効果があったか検証すべきものだと思いますが、設備投資を考えていたときにちょうど良いタイミングで制度ができたために、節税になるからということで投資に対する利益率が15%以上になるように鉛筆なめなめで使用する会社もあるでしょうから、15%以上が達成できないと減税分を返してもらうような制度にしてほしいですね。

設備投資推進へ税制改正で投資額の8%を法人税から控除する減税案が出ていることについて、あなたはどう思われましたか?


香川のヨコイが「動く不動産」のトレーラーハウスでホテルも展開!

2025年10月21日(火)

日本経済新聞によると、穴吹ハウジングサービス(香川県高松市)グループで立体駐車装置の製造・販売などを手がけるヨコイ(同)が2025年4月、トレーラーハウス事業に乗り出しました。

投資メリットがある宿泊施設として引き合いが強いようです。

ホテルも展開予定で、2030年には売り上げ20億円を目指しています。

トレーラーハウスはタイヤ付きの車台の上に住居が置かれたものです。

自動車のけん引によって走行します。

全長8メートルのサイズはスタンダードタイプで700万円(税別)、スライドしてスペースが広がるタイプで800万円(同)です。

オプションで住宅設備も搭載できます。

「動く不動産」として、投資物件としての利用を想定しています。

法的に車両扱いとなるトレーラーハウスは、原則建物を建てられない市街化調整区域や狭小の遊休地でも宿泊施設として運営できます。

固定資産税や不動産取得税がかからず、税負担が少ないのです。

減価償却期間が4年と、短期間で経費計上ができる点も魅力で、投資の場合は他の宿泊事業者などに提供することで収益を得ます。

投資以外の用途もあります。

ある製造業の企業からは工場の横に設置し、事務所や外国人実習生の寮として利用したいとの声もあり、リースでのサービスにも応じる考えのようです。

価格設定は相場よりも高めですが、香川県内の法人を中心に多くの問い合わせがあるそうです。

外構デザイン事業部の藤嶋隆司本部長は「広さとソフト面が他社と比べた強みだ」と語っています。

立体駐車装置の製造事業で培った鉄に関する知識を生かし、強度を保ったままの軽量化に取り組みました。

トレーラーハウスは車両として扱われるため、重量や道路に対する幅などに制限がかかります。

他社製品の多くが重量の問題で全長6メートルほどなのに対し、より大きいサイズを実現しました。

一貫したサポート体制も強みです。

宿泊施設運営を手掛けるあなぶきスペースシェア(香川県高松市)などと連携し、製造・販売から宿の運営、コールセンター、清掃などを穴吹グループで担うことができます。

年間6万円でメンテナンスも受け付ける予定です。

耐用年数は15〜20年となり、メンテナンスを受けない場合と比べ2倍ほど長持ちします。

トレーラーハウスのショーケースとして、本社向かいにホテル「ALPHA BASE 高松西」(香川県高松市)も2025年4月に開業しました。

3棟のトレーラーハウスを設置し、それぞれドッグランやサウナなど異なるオプションを備え付けました。

一棟貸しで1泊3万5,000〜6万円ほどで2025年8月の稼働率は75%と好調でした。

2026年には同グループが運営するゴルフ場の横にもトレーラーホテルを展開する計画です。

ヨコイの創業は1956年で、機械式立体駐車装置やコインパーキングといった事業が主力です。

2023年に穴吹ハウジングの傘下に加わり、グループ内他社と連携をとる体制が整ったことから2025年4月にトレーラーハウス事業が動き出しました。

初年度は1年で12台の受注を目標としています。

事業開始から5か月間で問い合わせは80件にのぼり、滑り出しは好調です。

今後は積極的な設備投資やOEM(相手先ブランドによる生産)で生産能力を増やし、将来は50億円の売り上げを目指しています。

藤嶋本部長は「当社の事業の3本目の柱となるまで育てたい」と意気込んでいます。

トレーラーホテルが節税商品ということは、以前ここでも書きましたが、地元高松市のヨコイもはじめたんですね。

香川県でも、浸透するといいですね。

香川のヨコイが「動く不動産」のトレーラーハウスでホテルも展開していることについて、あなたはどう思われましたか?


ビジネスが突如破綻し節税コンサル企業が破産した背景!

2025年10月07日(火)

ニュースイッチによると、中古車販売や建設足場材のレンタルによる事業者向け節税コンサルティングを手がけていたリンク・ソリューションが、2025年3月19日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けました。

リンク・ソリューションは2008年11月に設立され、顧客である事業者に中古車や建設足場材などを購入させ、それを第三者にレンタルするスキームで、顧客は購入代金を経費として計上しつつ、レンタル料も回収できるという減価償却を活用した節税ビジネスを展開していました。

中古車部門は輸入中古車販売のSTAR CRAFT(神戸市東灘区)からリンクが買い取って顧客に販売していました。

顧客がその車をSTARにレンタルし、STARがレストア(復元)して運用していました。

安定利回りをうたって2020年以降売り上げは順調に拡大し、2022年12月期売上高は約28億3,800万円を計上していました。

しかしながら、STARが2023年6月に自己破産を申請したことで、同ビジネスが突如破綻したのです。

のちに、STARは複数の決算書が存在するなど、多額の簿外債務(粉飾決算)が発覚しています。

また、顧客からSTARにレンタルされていたはずの中古車が第三者に売却された可能性や、中古車自体が初めから存在しない疑いまで浮上しました。

実際には、売買された中古車はSTARからリンクや顧客の元に渡されずに進められていたようです。

裁判資料によると、リンクはSTARからの購入時・レンタル開始時ともに現物確認を行っておらず、「中古車が存在しない」ことに気づけなかったとされています。

同ビジネスが停止したことで売り上げは大幅に減少しました。

リンクは顧客から、自動車購入代金や損害賠償の支払いを求められ、約20件の訴訟を提起されていました。

これにより預金の仮差し押さえを受けるほか、和解に伴う損害賠償金約1億8,000万円の支払いなどで手元資金が減少しました。

他事業を売却して規模縮小や手元資金の確保に奔走しましたが限界となり、2025年2月末に事業を停止、3月12日に10億円超の負債を抱えて自己破産を申請するに至ったのです。

最近は、節税スキームはすぐに防がれる方向にありますので、節税コンサルというのは、色々な商品を持っておかないとなかなか厳しいのではないかと思います。

あとは、取引する相手もきちんと選ばないといけないということを改めて感じた1件でした。

ビジネスが突如破綻し節税コンサル企業が破産した背景について、あなたはどう思われましたか?


コンテナ型ホテルは1泊6,000円台でビジネス客を魅了!

日本経済新聞によると、幹線道路沿いなどに立地するコンテナ型のホテルが、ビジネス客の支持を集めているようです。

インバウンド(訪日外国人)の増加などでホテル価格が高騰するなか、人件費や設置コストを抑え低価格運用を実現しています。

1泊6,000円台で提供するデベロップ(千葉県市川市)は、2030年度に現在の2倍以上の1万室の展開を目指しています。

2025年4月下旬の夕方。千葉県東部の国道沿いに置かれた黒いコンテナ群に、車が次々と吸い寄せられていきました。

デベロップが手掛けるコンテナホテル「ホテルアールナインザ・ヤード(R9)」です。

鉄骨造の四角い部屋の広さは標準的なタイプで13平方メートルとコンパクトながら、大きめのユニットバスのほか、机、テレビ、冷蔵庫など基本的な設備が備わっているのです。

採用するベッドはほとんどがダブルサイズです。

各コンテナが独立し、横の部屋とも離れているため、一般的なホテルと比べ隣室の物音を気にせずに休めるとの評もあります。

デベロップは現在105カ所で約3,900室を運営し、2030年度に200か所への拡大を目指しています。

工業団地や幹線道路沿いといった「ホテル空白地帯」を狙って出店するため、工場集積地の北関東地域に全店舗の約3分の1が集中しています。

はりと柱のあるコンテナは建築基準法に準拠し、各地で自治体から旅館業の許可を得て運営しています。

「車利用のビジネス客」に照準を絞っているため、駅からの距離にはこだわらず、スーパーやコンビニなどが近隣にある立地を出店条件の一つに据えています。

宿泊料金は1人利用で1泊6,200円からとなっています。

年平均8割という高い客室稼働率を支える低価格運営の秘訣は、徹底した省人化にあります。

チェックインは機械で受け付けるセルフシステムを採用しています。

大浴場は設けず、朝食は客が冷凍の弁当を部屋のレンジで温めるスタイルです。

共用部はランドリーや自動販売機棟などに限定し、人手がかかるシーンの発生を抑えています。

国内のホテルはインバウンドの増加などで高騰が続いています。

東京商工リサーチの調査によると、ビジネスホテル8ブランドの2024年10〜12月の客室単価は1万3,986円で、前年同期間の1万2,161円から15%上昇しました。

新型コロナウイルスが流行していた2020〜2021年とは比較できませんが、それ以前の2019年10〜12月からは46%高くなっています。

R9の常連というメーカー勤務の50代男性は「長いときは1か月ほど泊まっている。多くのホテルが値上がりするなか、良心的な価格で助かっている」と話しています。

デベロップは1か月に2、3店舗のペースで新規開業しています。

事業の急拡大を支えるのは土地の開発から設計、内装までを一気通貫で手掛ける体制です。

中国で委託製造するコンテナが到着後、開業までに要する期間は9か月ほどだそうです。

祖業のトランクルームのレンタル事業で培った、利用者が多い場所を見いだす土地探しのノウハウを、ホテル事業でも活用しています。

コンテナホテルには客室以外の顔もあります。

災害が起きた時は動力車で現地にけん引され、仮設住宅や病院代わりの「レスキューホテル」となります。

水道管などインフラ設備から切り離し、わずか20分で出動できます。

現在、全国170の自治体と協定を結んでいます。

普段から自治体の防災訓練に参加するなど、いざという時の準備も怠りません。

新型コロナ禍では、栃木県や千葉県などの自治体から臨時医療施設などとしての要請があり、計7回、203台のコンテナが出動しました。

デベロップの岡村健史社長は「全国各地への出店も現実味を帯びてきた。地域からも喜ばれるホテルとして、コンビニやガソリンスタンド等のようにどこにでもある存在になりたい」と語っています。

コンテナ型の木造トレーラー(車両型)ホテル「Trail inn(トレイルイン)」を全国15カ所で展開するヒーローライフカンパニー(東京都港区)の事業は、被災地向けの取り組みとして始まりました。

かつて賃貸マンションのフランチャイズ事業が主力でしたが、東日本大震災を機に、浴室など水回り機能を備えたユニット式住宅を開発しました。

現在のトレーラーホテルも、災害時の出動を念頭に全部屋に洗濯機や流し台を設置しています。

ヒーローライフカンパニーはホームセンターやパチンコ店の駐車場の空きスペースで出店を加速しています。

「商業施設だと集客の相乗効果が多いため」(担当者)だそうです。

1泊の料金は1人5,500円からで、清掃スタッフを除けば完全な無人店舗を実現しています。

栃木県那須塩原市の自社工場で製造する木造ユニットをホテルとして活用する一方、宿泊事業者への販売やホテル開業の伴走支援も担っています。

トレーラーはいつでも公道を走行できる状態であれば、建築基準法が適用されず、設置場所などの制約が少なくなります。

基礎工事の必要がなく、移動や売却が容易なこともあり、グランピング事業者などからの引き合いが強まっています。

出張客の味方として陣容を広げてきたコンテナホテルですが、秘密基地のような非日常感を生かしレジャー客を狙った開業も出てきました。

さらに普及が進めば、ビジネス、レジャー、災害対応の3役を担うインフラとして期待できるでしょう。

HOTEL R9 The Yardは既に我が香川県にも2つあります。

目の付け所が良いなぁと思いますが、実は節税商品なんですよね。

建築費もどんどん高くなっているので、今後どんどん増えていくでしょうね。

コンテナ型ホテルは1泊6,000円台でビジネス客を魅了していることについて、あなたはどう思われましたか?


事前確定届出給与の節税リスク!

みんなの経営応援通信(ソリマチ)で、松嶋洋整理士によると、通常、役員に対する賞与は経費になりませんが、それが事前確定届出給与に該当すれば、適正額の範囲内において、特例として経費として認められます。

事前確定届出給与は役員に対する賞与のうち、支給時期・支給金額を事前に確定させた上で、これらの事項を所定の期日までに税務署に届け出て、その定めの通りに支給するものをいいます。

事前確定届出給与については、届け出た支給時期に、届け出た支給金額をそのまま支給する必要があります。

このため、ケアレスミスに非常に厳しい制度です。

2,800万円支給すると届け出たにもかかわらず、2,500万円支給してしまった事例について、この全額が経費として認められなかった事例もあります。

その一方で、届け出た通りに支給されたかどうか、その判断は役員ごとに見ることになっています。

例えば、役員がAとBの2人いる場合、Aについては届け出たとおりに支給したものの、Bについては賞与を支給しなかった場合、Bは支給していないので経費になる金額は0になりますが、Aに支給した役員賞与は事前確定届出給与として認められます。

この点を踏まえ、使い方によっては大きな法人税の節税が可能になると言われています。

具体的には、複数の役員について事前確定届出給与の届出を出します。

その上で、利益状況や資金繰りを見ながら、全員に支給できる場合には支給をし、それが難しい場合には支給する役員を絞って、できる範囲内で支給をするのです。

具体例を示すと、4人の役員に300万円の賞与を支給する事前確定届出給与の届出をしておき、当期の利益見込みが賞与抜きで600万円と算定されれば、このうち2人だけ支給すれば利益はゼロにできます。

こうすることで、資金繰り上無理のない範囲で効果的に法人税を節税できます。

このスキームについて、実際、税務署から問題視されたという話は聞いたことがありません。

しかし、問題視されうる点として考えられることとしては、本スキームは会社の状況によって支給有無を決めるというものですから、予め支給時期・支給金額が確定した賞与とは言えないという点です。

確かに、事前確定しているかどうか、その判断は役員ごととされていますが、少なくとも届け出るタイミングにおいては、届出どおりに支給することが確定しておかなければならないはずです。

このスキームは、利益状況などによって柔軟に賞与の支給を決めるというものですから、届け出るタイミングでは支給が確定しているとは言えません。

実際、事前確定届出給与の趣旨としても、柔軟に賞与を支給できるなら、いくらでも法人税を節税できることを問題にしたために、事前に届け出ることを要件としています。

そうなると、事前確定届出給与の趣旨からして問題があり、予め確定していない賞与であることから要件を満たさないとして、問題視されることはあり得ると考えられます。

その反面、税務署にとっても、上記のような理屈で事前確定届出給与に当たらないと指摘することは非常に難しいことも事実です。

なぜなら、事前確定届出給与の届出を行うタイミングでは実際に支給する意図はあった、と抗弁された場合、それは会社の内心の問題だからです。

内心の問題である以上、その立証が困難ですから、税務調査においては税務署と交渉の余地は大きいと考えます。

なお、納税者の内心が問題になる場合、税務調査ではメールやLINEなどの記録が根拠となることが通例です。

電子取引が普及し、電子取引の電子保存の義務化がスタートした昨今、会社のパソコンは当然に確認される資料になっていますので、この点も注意が必要になります。

事前確定届出給与の届出をしている企業は多いのではないかと思いますが、気をつけたいですね。

また、役員退職金を支給する際に一般的に認められると言われている計算式の最終報酬月額には含まれないことや、支給日以前に亡くなってしまった場合はもらえないという点には、留意して使わないといけないですね。

事前確定届出給与の節税リスクについて、あなたはどう思われましたか?


年収798万円以上の厚生年金保険料の2027年9月から「3段階で引き上げ」案を厚生労働省が調整!

読売新聞によると、厚生労働省は、通常国会に提出する年金改革関連法案に関し、年収798万円以上(賞与を除く)の会社員らが支払う厚生年金の保険料を2027年9月から3段階で増額する方向で調整に入ったようです。

2029年9月までに現在の月59,475円から約9,000円増やします。

厚生年金の保険料は、月収の水準によって32に区分した基準額である「標準報酬月額」に基づき、算出されます。

現在は最も高い区分の基準額は65万円に設定されており、上限の基準額を2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円に引き上げます。

厚生年金の保険料は、現在は年収がどんなに高くても、本人負担は月59,475円ですが、上限の引き上げに伴い、該当する年収の会社員らの保険料負担が増えます。

厚生労働省は2027年9月に上限額を75万円に引き上げる方針でしたが、段階的にすることで負担を緩和するようです。

少し前の有識者会議で話題にのぼっていたので、改正されると思っていましたが、引上げられてしまいますね。

これを利用して、社会保険料を抑えるということが行われていますが、考え直さないといけなくなるでしょうね。

年収798万円以上の厚生年金保険料の2027年9月から「3段階で引き上げ」案を厚生労働省が調整していることについて、あなたはどう思われましたか?


災害時は避難所などに活用のコンテナホテルが香川県丸亀市にオープン!

瀬戸内海放送によると、不動産事業などを営むデベロップ(千葉県市川市)が、香川県丸亀市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丸亀」を9月18日にオープンさせます。

高松自動車道の坂出ICから車で3分のところにある3,386平方メートルの敷地に50台のコンテナを並べ、広さ13㎡のダブルルームとツインルームを合わせて45室設置します。
料金は1人利用が6,200円から、1室2人利用で8,700円からとなっています。

このコンテナホテルは、平時はホテルとして運営し、災害など有事の際は被災地へ移設し、避難所などとして機能する「レスキューホテル」の役割を果たします。

デベロップでは2018年以降、全国で89棟のコンテナホテルを営業していて、これまでに新型コロナ関連の医療施設として7棟がレスキューホテルとして利用されたということです。

現在、丸亀市と災害協定を結ぶ準備を進めているということです。

デベロップのコンテナホテルは四国では愛媛県四国中央市に続く出店で、香川県では初出店となります。

丸亀市周辺の臨海部に集積している工場関係者の利用をメインに、インバウンドの利用も見込んでいるということです。

このニュースを見ると、コンテナホテルができるのかぁという感じですが、実は、節税商品なのです。

会計事務所には少し前から郵便等が送られてきたりしていると思いますが、今年のゴールデンウィークに岩国基地に行ったときに、行く途中の道に、「HOTEL R9 The Yard」があって、結構きれいで、部屋と部屋の間にほどよい距離があるので、少し見たり、写真を撮ったりしましたが、最近は震災が増え、南海トラフなどの震災のリスクも高まっていることから、しばらくはコンテナホテルは増えるだろうなぁと思いました。

災害時は避難所などに活用のコンテナホテルが香川県丸亀市にオープンすることについて、あなたはどう思われましたか?


節税をすると景気がよくなる?

ダイヤモンドオンラインによると、「このまま」今の仕事を続けても大丈夫なのか?、あるいは「副業」をしたほうがいいのか?、それとも「起業」か?、「転職」をすべきなのか?と感じたとしたら、それは皆さんの考えが正しいそうです。

なぜなら、今感じているお金に対する不安は、現実のものとして近づいているからです。無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を、自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が、相次ぐ法改正でほぼ確定しました。
そんな人生最大の危機がいずれ訪れますが、解決策が1つだけあります。
それはいますぐ、「稼ぎ口」を2つにすることです。
稼ぎ口を2つにすれば、年収が増えて、節税もでき、お金が貯まるからです。

なぜ、節税すると景気がよくなるのでしょうか?
節約をしてお金を貯め込むよりも、お金を経費として使って豊かな生活を送るほうが、圧倒的に早く裕福になれます。
なぜなら、お金を経費として使うと、社会貢献活動とみなされて、税金がかからなくなるからです。

私たち日本人は、実質的に約6割もの莫大な税金を支払っています(財務省発表の潜在的国民負担率)。
ところが、お金を経費として使えば、その分だけ税金が免除されるのですから、かなり大きいです。

なぜ、そんなことができるのでしょうか?
それは日本の税金が、「景気に貢献した人に対してご褒美を与える仕組み」になっているからです。

景気に貢献するのは簡単です。
経費というお金を使えば、誰でも景気に貢献できます。

なぜ、経費というお金を使うと、景気がよくなるのでしょうか?
それは、お金を使えば使うほど、日本のGDPが増えるからです。

GDPの計算式は単純で「GDP=消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)」です。
経費としてお金を使うことを投資といいます。
だから、会社や個人事業主が経費を使うほどに、GDPが増える仕組みになっているのです。

経費としてお金を使うことを、専門用語で「節税」と言います。
つまり、国民が一斉に「節税」に取り組めば、日本のGDPはすぐに拡大するのです。

GDPが増えることを、俗に「景気がよくなる」といいます。
「金は天下の回りもの」といいますが、貯め込むよりも使ったほうが、GDPが拡大して、日本の景気はよくなるのです。

では逆に、経費を使わずに、お金を貯め込むとどうなるでしょうか?

皆が「節約」をして、お金を使わずに貯め込むと、消費も投資も少なくなります。
その結果、GDPが減り始めます。
GDPが減るということは、景気が悪くなります。

私たちは、平成の失われた30年間で、身をもってその悪夢を体験してきました。
この間ずっと、日本の企業は投資を控えて経費を節約し、お金(内部留保)を貯め込んできました。
投資(経費)が減るのですから、当然GDPが減ります。
だから平成の30年はずっと、景気が悪かったのです。

景気が落ち込むと、給料も減りますし、国の税収も減ります。
その結果、国の財政赤字が膨らみます。
国の借金は平成の30年間で5倍にも膨らみましたが、景気悪化で税収が減ったのですから当然です。

税法は、お金を貯め込むと税金をかけて、お金を使って投資をすると税金を免除する仕組みになっています。
貯めるか投資するかによって、日本の景気が左右されるのですから、理にかなった仕組みです。

そうであるなら、私たち日本人は、もっともっと「節税」という社会貢献を行うべきです。
「節税」は社会貢献になるだけでなく、私たちの生活を豊かにしてくれます。

しかしながら、残念なことに、サラリーマンという身分には、「節税」がほとんど認められていません。
節税できないので、どんなに一所懸命頑張って収入を増やしても、税金という名の罰金をかけられてしまいます。

そこで、サラリーマンを続けつつも、サラリーマンとは別の身分を獲得して、「節税」という名の社会貢献をしてみてはいかがでしょうか。

方法はいたってシンプルです。
「稼ぎ口二刀流」を使えば、サラリーマンとは別の身分を獲得できます。
「稼ぎ口二刀流」とは、給料以外に、2つ目の稼ぎ口を作る生き方です。

なぜ2つ目の稼ぎ口を作る必要があるのでしょうか?
それは、雇われる稼ぎ方では、どんなに逆立ちしても、永遠に「節税」できないからです。

でも、雇われない稼ぎ方であれば、好きなだけ「節税」ができます。
だからこそ、給料とは別に、雇われない「2つ目の稼ぎ口」を作るのです。

平成は「節約の時代」でした。
だから、失われた30年を引き起こしてしまいました。

でも、令和は違います。
令和は「節税の時代」です。
失われた30年を取り戻すためにも、がんがん節税して、日本の景気を盛り上げていきましょう。

この記事の、『経費としてお金を使うことを、専門用語で「節税」と言います。』というところは、個人的にはすごく違和感を感じますが、消費を増やせば、日本の景気がよくなるというのは、以前から言われていることですが、そのとおりだと思います。
もちろん、副業で経費を使いすぎて赤字となって給与と損益通算すると税収が減るので、税金を支払うことも重要なことだと思いますし、無駄な経費を使う必要はないと思いますが。

節税をすると景気がよくなる?について、どう思われましたか?


金融庁が節税を主目的として販売される保険商品への対応で国税庁との更なる連携強化!

「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」について、2019年の国税庁による法人税基本通達改正の周知、いわゆるバレンタインショック以降、金融庁からも累次にわたり注意喚起を行い、監督指針の改正等を実施してきたところですが、依然として、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が確認されており、保険契約者保護の観点で問題が生じています。

金融庁は、今後発生しうる保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動への対応として、国税庁との連携を更に強化し、商品審査段階及びモニタリング段階での取組を通じて、より一層の保険契約者保護を図ることとするようです。

(参考)保険会社向けの総合的な監督指針(抜粋)
II-4-2 保険募集管理態勢
II-4-2-2 保険契約の募集上の留意点 (17)その他 ③その他
(略)
(ウ)法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わせないなど、保険商品のそれぞれの商品特性に応じ、その本来の目的に沿った利用が行われるための適切な募集活動に対する措置
IV.保険商品審査上の留意点等
IV-1-11 法人等向け保険商品の設計上の留意点
法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につながる商品内容となっていないか。

商品審査段階
①金融庁から保険会社に対して、国税庁への税務に関する事前照会を慫慂
②保険会社から同意を得た上で、必要に応じて、金融庁からも国税庁に事前照会を実施
③金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用(事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導等)

モニタリング段階
①両庁の定期的な意見交換の場等を通じて、国税庁から金融庁に対して、保険商品に関する節税(租税回避)スキームの情報提供
②金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施
③金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報提供

保険商品については、過去からいたちごっこの状態ですが、ここ最近、ようやく保険の本来の趣旨に基づいて販売するようになってきていますが、さらに、縦割りの弊害があった金融庁と国税庁がますます連携を強化するということですね。
先日もとある生命保険会社が業務改善命令を受けていますが、早く、節税ありきでない普通の状況になるといいですね。

金融庁が節税を主目的として販売される保険商品への対応で国税庁との更なる連携強化を行うことについて、どう思われましたか?


金融庁が節税保険で3社に報告命令を出しマニュライフ生命は立ち入り検査!

日本経済新聞によると、行き過ぎた節税が問題となってきた「節税保険」を巡り、金融庁がエヌエヌ生命保険など生命保険3社に保険業法に基づく報告徴求命令を出したことがわかったようです。

金融庁はいずれも節税効果を過度に強調するなど不適切な営業があったとみており、詳しく事情を聴くようです。

報告命令の対象はエヌエヌ生命保険のほか、SOMPOひまわり生命保険とFWD生命保険です。

問題視しているのは「名義変更プラン」と呼ばれる定期保険の一種で、国税庁が2021年6月にこの手法を実質認めない通達改正をしていました。

また、この日までにマニュライフ生命保険に立ち入り検査を始めたこともわかったようです。

4社とも一部の営業現場で節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集をしていた可能性があり、金融庁は詳しく実態を調べる方針です。

金融庁と生命保険会社のいたちごっこはいつまで続くのだろうかと思いますが、生命保険の本来の趣旨は『節税』ではないので、きちんと現状を把握して、処分等が必要であれば厳正に処分等して、業界が信用されるようにしてほしいですね。
僕自身も保険代理店をやっていますので。
この『名義変更プラン』の封じ込めもすべての保険ではなく、封じ込めの対象になっていないものもあるようなので、その辺りもきちんとルールを決めてやらないと、今回の件は良いとして、また、そこを利用した『名義変更プラン』を出してくる生命保険会社もあるのではないかと思いますので、数年後には再び封じ込められていないものの封じ込めがまた必要になるのではないかと思っています。

金融庁が節税保険で3社に報告命令を出しマニュライフ生命は立ち入り検査に入っていることについて、どう思われましたか?


「節税保険」排除へ金融庁と国税庁が審査でタッグ!

日本経済新聞によると、金融庁と国税庁は行きすぎた節税が問題となってきた「節税保険」の排除に向けてタッグを組むようです。
両庁が協力して生命保険会社が設計した商品の内容を審査するほか、現場での募集の実態も調べるようです。
長年にわたって続く生保とのいたちごっこに、今度こそ終止符を打つ狙いです。

節税保険は支払った保険料を会社の経費として損金算入し、課税額を抑えられると称する商品です。
2010年代後半に日本生命保険や第一生命ホールディングス(HD)傘下のネオファースト生命保険などが相次ぎ商品を投入し、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大しました。
2018年ごろの市場規模は推定8,000億円以上とされ、生命保険の新規契約全体の3割程度を占めるに至っています。

金融庁は保険商品の認可審査にあたって、近く国税庁と連携します。
脱税や、行きすぎた節税に関する現場の知見を積んできた国税庁が保険商品に悪質な節税目的がないかを金融庁の商品審査部門に助言する。

金融庁は従来、商品認可にあたって「節税につながるかは認可の要素ではなく、補償上問題がなければ認可する」との立場をとってきました。
節税効果を詳細に分析できず、節税保険が蔓延する結果を招きました。
国税庁が入り口段階から審査に絡むことで商品認可のハードルが上がる可能性が高いでしょう。

募集の現場にも介入します。
金融庁と国税庁は顧客にどのような勧誘をしているかについて、保険の販売代理店の調査でも協力します。
ヒアリングを通じて、募集人が本来の趣旨に沿った保険として説明しているか厳しくチェックします。
覆面調査をするかなど連携方法を今後詰めるようです。

省庁をまたぐ異例のタッグの背景には、節税の悪質性が年々高まっていることがあります。
国税庁は2019年6月に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、「ドル箱」状態だった中小企業の経営者向け保険にメスを入れました。
しかしながら、今度は別の抜け穴をついた「名義変更プラン」と呼ばれる商品が外資系など一部の生保から登場しました。

名義変更プランは定期保険の一種で、解約時の返金率が低いうちに契約者の名義を法人から個人へ変え、返金率が高くなった時期に解約して返戻金を受け取る仕組みです。
解約返戻金は「一時所得」として扱われ、通常の所得より税負担が軽くなります。
国税庁は、2021年6月に実質認めない通達を出しました。

介護保険にも問題が広がりました。
一部の外資系生保が、介護保険を通じて高所得者が子供など親族に非課税でお金を移せる手法として打ち出しました。
国税庁は2021年3月、介護保険で保険金の非課税制度を悪用した節税手法を取らないよう生保業界に注意喚起しました。

金融庁も2021年11月の生命保険協会との意見交換会で、節税保険も含め「適正な保険募集の徹底を改めてお願いしたい」とくぎを刺しました。
金融庁幹部は「節税効果の有無にかかわらず、顧客のための商品でなければ保険として意味をなさない」と話しています。

これまで金融庁と国税庁は事務的なやりとり以外は別に動いていました。
金融庁は顧客の保護、国税庁は税金の適正な徴収と行政目的が違うためです。
今回の連携について金融庁幹部は「保険商品の税務面での知識不足を補える」、国税庁幹部は「個別では対応しきれない部分に手がまわり、抑止力につながる」と意義を語っています。

一方、生保業界からは不満もこぼれます。
ある大手生保幹部は顧客への商品説明の充実は重要としながらも、「問題が長年収束しなかったのは、商品にお墨付きを与える当局にも責任の一端があるのではないか」と本音を漏らしています。

生命保険協会によれば、2020年度の個人保険(経営者保険含む)の保有契約高は815兆円と5年前比で5%減少しました。
人口減や若者の保険離れが進むなか、業界全体として売りやすい保険に飛びついた面は否めません。
今回の商品審査見直しをきっかけに、経営者向け保険のあり方について生保業界全体として真剣に考える必要があるでしょう。

個人的には、今まで連携していなかったからこそ、節税保険がはびこることになったのではないかと思っていますので、あまりにも遅すぎる気はしますが、今回の連携は良いことではないかと感じています。。
規制のきっかけとなった日本生命のプラチナフェニックスなんかは、保険金が支払われることがあまり想定できず、何のための保険か?、言い換えれば、節税目的しかないという感じの商品ですから。
名義変更プランもかなり前から、あまり税務の知識のないと思われる保険会社の担当者や保険代理店の担当者が積極的に勧めていましたから。
税務の現場にいる人間からすると、常識的に考えて、節税目的ではないということを示すのは限られたケースだと思いますので、リスクが高いというのは明らかですけどね。
あとは、『節税』と一括りにされていることが多いですが、本当に『節税』になる『狭義の節税』と単に課税を繰り延べているに過ぎない『課税の繰り延べ』の違いを、保険を販売する側も保険に入る側もきちんと理解しておかないといけないのではないかと思います。

「節税保険」排除へ金融庁と国税庁が審査でタッグを組むことについて、どう思われましたか?


トランクルームが8年間で12,000店に倍増!

日本経済新聞によると、国内でトランクルーム市場が拡大しているようです。

新型コロナウイルス禍で在宅勤務が広がり、自宅で働くスペースを確保するために荷物を預ける人が増えています。
店舗数は2021年に12,000店を超え、ファミリーレストランの店舗数を上回る規模になりました。
新規参入が相次ぎ市場拡大は続く見通しですが、用地取得を巡る競争は激しさを増しています。

大手のキュラーズ(東京都品川区)は、東京23区では1畳当たり月13,000円台からトランクルームを提供しています。

キュラーズによると、国内のトランクルームの店舗数は2021年8月時点で約12,000店で、ファミリーレストランの店舗数(2021年8月時点で10,305店)を上回りました。

コロナ前の2019年末比で11%増え、直近8年間でほぼ倍増しています。
国内の市場規模(屋内型と屋外型の合計)は2020年で約670億円と、10年前から約2倍に拡大しました。

都内で13店舗を運営しているトランクルーム東京(東京都港区)では、利用者の9割が個人でファミリー層が中心です。
趣味のスキーやサーフィン用具などを使わない季節に預ける人もいます。

足元で増えている顧客が、コロナ禍で在宅勤務を始めた会社員です。
自宅にパソコンやモニターを置き、快適に仕事をするスペースを確保するため、すぐに使用しないモノをトランクルームに収容するのです。

「ハローストレージ」ブランドで展開するエリアリンクも事業は堅調に推移しています。
全国で運営する10万室弱の2021年12月時点の稼働率は約86%と上場以降で最高水準に達しています。
2021年は1,000室を新規出店する計画でしたが、1,600室を超えました。
2021年12月には新ブランドとして小型店の出店を開始し、新たなニーズを掘り起こします。

市場の成長が続く背景には、日本の住まいの狭さもあります。
国土交通省によると、日本の新設住宅の1戸当たり床面積は2020年度に約82平方メートルと、20年前から約15平方メートル減りました。
1人当たりの住宅床面積を国際比較すると、日本はアメリカやフランス、ドイツより狭くなっています。
自宅近くのトランクルームに、普段は使わない品を収容したいというニーズは強まっています。

キュラーズのスティーブ・スポーン社長は、国内市場について「年率で前年を1割程度上回るペースで成長が続く」とみており、市場規模は2026年に1,000億円を超えると予測しています。
キュラーズによると、アメリカのトランクルームの世帯普及率は10%ほどで、1%にも満たない日本は成長余地が大きいです。

トランクルームは駅前や大通り沿いなど利便性の高い立地の出店で成長してきた側面もあります。
成長を取り込もうと新規参入組も増えるなか、最適な土地を巡る取得競争も激化しています。

「新型コロナの影響でこの2年は売り案件が減っている」(業界関係者)。
好立地の土地や不動産価格は上がっており、採算が取りにくい物件も目立ってきたそうです。

個人が融資を受けて物件を建て、運営を企業に委託するケースも多いようです。
投資物件としての魅力が下がれば、店舗の増加にブレーキがかかる可能性もあります。

比較的少額で始められる投資物件として収益性が高く、節税にもなるため、人気が高いようですね。
最近、節税や運用のニーズが増えてきているように感じていますので、今度、セミナーを受講して、詳しい内容を聴いてみたいと思っています。

トランクルームが8年間で12,000店に倍増していることについて、どう思われましたか?


今から年末にかけては節税の機会!

今年も節税を考える時期になりました。
所得税は1~12月の暦年単位で課税されます。
この先1か月強の対応次第で、今年分の納税額が変わることもあります。
自分に該当しそうなケースを確認し、無理のない範囲で対策をしよう。

日本経済新聞によると、「投資をしている人は、年内に売却して損益を確定させるかを考えておきたい。」と、辻・本郷税理士法人の浅野恵理税理士は今年の注意点として、株や投資信託などの投資損益の確認を挙げています。

今年は日経平均株価が31年ぶりの高値を付けるなど、株価は高値圏での推移が目立ちました。
既に大きな売却益を出した人もいるでしょう。
投資で利益を実現した年は含み損を抱えた銘柄を売り、損失を確定させる機会でもあるのです。

株式や投資信託などを売却して利益を出したり、配当や分配金を受け取ったりすると、通常は所得税(復興特別税を除く、以下同じ)15%がかかります(このほかに住民税が5%かかります。)。
ただし、課税対象となる利益は1年間の損益を通算した結果で、損失が出れば、その分税額は減ります。
損失を実現させるのは痛いですが、節税になれば多少はカバーできるともいえるでしょう。

多くの個人投資家が利用する「源泉徴収ありの特定口座」では、税は源泉徴収(天引き)されます。
今年、既に売却益を出した口座で年内に別の銘柄を売って損失を確定させれば、売却益から源泉徴収された税が戻るのです。

複数の証券口座で損益通算をする場合には確定申告をする必要があります。
例えばA証券で100万円の利益、B証券で40万円の損失が出た場合、いずれも源泉徴収ありの特定口座で、そのままなら所得税はA証券が15万円、B証券はゼロですが、確定申告をすると、差し引き60万円の利益となり所得税は9万円となり、払いすぎた6万円が戻ってきます。

2018年までの年間の投資損益も確認しましょう。
通算の運用成績がマイナスの年があれば、節税できる可能性があります。
投資で発生した損失は翌年から3年間繰り越せるからです。

例えば、2018年に差し引き100万円の損失があれば、今年までの3年間、累計100万円までの利益は非課税となるのです。
特に2018年分の損失は2021年が利益を通算できる最終年となります。
繰り越しの損失があれば、年内に含み益のある資産を売却して利益を確定させてもよいでしょう。
繰越損失の分、課税額を抑えられるからです。

ただし、損失の繰り越しをするには確定申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座で取引し、過去に損失があった年以降、確定申告していなかった場合は「期限後申告」ができます。
昨年に損失があれば、まず期限後申告をして、今年の取引分を来年確定申告するのも手です。

投資以外の所得税の節税で、身近なものが医療費関連でしょう。
まず、1年間に病気やケガで医療機関に払った治療費や医薬品代などを確認しましょう。
一緒に暮らす配偶者や子どもなどの分も含め10万円(所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えると医療費控除の対象となります。
10万円もしくは所得金額が200万円未満の場合はその5%を超えた金額が課税所得から引かれ、税負担が軽くなるのです。

既に10万円以上か、あと少しで超える、というときには「自分で時期を選べる、虫歯の治療や入れ歯作りなどを年内に済ませれば節税効果がある」(税理士の藤曲武美氏)。
手元にお金がないときはクレジットカードを使うのも一案です。
銀行口座からの引き落としは年明けでも「年内に窓口で支払い手続きをすれば今年の所得から控除できる」(岡田俊明税理士)。

医療費が10万円を大きく下回る場合でも「セルフメディケーション税制が使えるかもしれない」(ランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士)。
市販の「スイッチOTC医薬品」の年間購入額が1万2,000円を超えれば、超えた金額(上限8万8,000円)を課税所得から控除できます。

対象の医薬品はパッケージに表示があるほか、「★」を付けるなどレシートでも区別されています。
購入額が1万2,000円以上やそれに近い場合、確実に使う分を年内に買うのも一案です。
風邪薬や胃薬など対象は広くなっています。
ただし、制度の利用には予防接種の領収書や健康診断の結果通知表などが必要です。
また、医療費控除との併用はできません。

そのほか、ふるさと納税の利用額や16歳以上の子どものアルバイト収入も確認しておきましょう。
ふるさと納税は所得に応じた一定額までは、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れます。
子のアルバイト収入は103万円を超えると扶養控除の対象外になります。
節税目的で収入を抑えるなど無理をする必要はありませんが、後でがっかりする事態は避けられるでしょう。

税理士として確定申告のお手伝いをしていると、もったいないなぁと思うケースが時々あります。
税務は知らないと損をして、知っていると得をするという面がありますので、今から年末に向けて、色々とチェックをすると、予想外の節税につながるかもしれませんよ。

今から年末にかけては節税の機会であることについて、どう思われましたか?


令和2年度は大企業1,000社が減資で中小企業に衣替え!

産経新聞によると、大企業が資本金を減らす「減資」の手続きを取り、税制上の「中小企業」に衣替えした事例が、令和2年度は約1,000社に及んだことが分かったようです。
財務悪化のイメージダウンは避けられませんが、資本金が1億円以下になると税負担が軽くなるのです。
ただし、本来は経営体力に乏しい企業のための優遇措置を大企業が受けることには、批判も根強いものがあります。
資本金の多寡で負担が変わる税制の見直しにつながる可能性もあるでしょう。

東京商工リサーチによると、令和2年度に資本金を1億円超から1億円以下に減らした企業は997社と、前年度の1.4倍に急増しました。
飲食業では「かっぱ寿司」を展開するカッパ・クリエイトや居酒屋「はなの舞」を運営するチムニー、旅行関連ではスカイマークやJTBが名を連ねます。
令和3年度に入っても減資企業は後を絶たないようです。

減資企業の最終損益の内訳をみると、黒字企業は令和元年度の54.9%から令和2年度は43.9%に減ったのに対し、赤字企業は27.9%から38.6%へと増えました。
新型コロナウイルス禍で痛手を負った企業が減資に動いたことをうかがわせます。

資本金が1億円以下になると、税負担軽減のメリットがあるのです。
法人税率の引き下げが期待できるほか、法人事業税については赤字でも収める必要がある外形標準課税が免除されます。

資本金は、企業の〝格〟を示す指標とされてきました。
しかしながら、日本総合研究所の小谷和成主席研究員は「資本金の額が大きいほど『安心な企業』と見なす資本金信仰は薄れてきた」と指摘しています。
減資しても、銀行などが融資の際に重視する純資産自体が減るわけではないというのがその理由です。

とはいえ、中小企業の経営を支援するための措置を大企業が利用することには厳しい目が向けられてきました。
平成27年には、シャープが減資を試みたものの、批判を受けて1億円への減資を行いませんでした。

与党の平成28年度税制改正大綱には、中小企業への課税を実態に即して見直すことが盛り込まれましたが、実現には至っていません。

大和総研の斎藤航研究員は「中小企業の支援や税の公平性という観点から、従業員数などの基準も活用し、企業規模を把握することが望ましい」と語っています。

コロナ禍のもとでの減資増加をきっかけに、中小企業の課税をめぐる議論が再び活発化する可能性があります。

資本金1円で会社が設立できる時代に、資本金で会社の規模を判定し、優遇税制も変わってくるというのは、時代錯誤だと思いますし、早く見直したほうがいいと思っています。
また、法人税関連の優遇税制は、資本準備金などを考慮しない資本金のみで判断しますので、そこも見直す必要があるのではないかと思います。
ちなみに、黒字でも赤字でもかかる地方税の均等割は、資本準備金などを考慮した『資本金等の額』で判断されます。
資本金よりは、従業員数とか売上高とか利益とかで判断するほうが実態に合っているでしょうね。
それはそれで、そこを外すような手法が出てくるんでしょうけど。

令和2年度は大企業1,000社が減資で中小企業に衣替えしたことについて、どう思われましたか?


「節税保険」を巡る国税庁と生保との攻防が再燃!

日本経済新聞によると、生命保険会社が販売する経営者向け保険を巡る国税庁と生保業界の攻防が再燃しそうです。
課税を免れていると問題視する国税庁が2019年に続き、2021年6月にも再びメスを入れる検討に入りました。
解約返戻金を低く抑えた種類の商品でできた「抜け道」をふさぐためですが、10年以上続くいたちごっこが終わる気配はありません。

国税庁は生保各社に課税手法を見直す検討に入ったことを伝えました。
先日、詳細を説明しました。
経営者保険だけでなく、介護保険を通じた節税手法も問題視しています。

国税庁は2019年に損金算入できる保険料の範囲を制限しています。
これにより、生保各社は一斉に同保険の販売を停止しました。
いたちごっこは終止符が打たれたかに見えましたが、実体は抜け道ができていたのです。

経営者向け保険の中には、保険に加入した初期の解約時の返戻金を抑えた商品があります。
低い返戻金で会社から経営者に保険の名義を移し替える際の課税額を抑え、経営者は返戻金が増加した後に解約して節税効果を得る手法が広がっていたとされます。

今回、国税庁が見直す新たな課税手法では解約返戻金が保険料の支払額などから算出される保険の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出する方針です。
2019年7月8日以降の契約が対象になります。
経営者は名義変更時の課税額が増え、節税が困難になるでしょう。

ただし、国税庁と生保業界のいたちごっこは10年以上続く古くて新しい課題なのです。
2006年、国税庁の要請を受けて、「節税商品」とうたい販売していた長期傷害保険を金融庁が問題視しました。
当時は節税にならないという苦情が寄せられたためで、販売トラブルの温床にもなっていました。

会計事務所は保険代理店をやっているところが多く、一時期、色々な代理店がこのタイプの保険を提案しに来たのですが、直感的に、こんなものが認められるはずはなく、否認されるリスクもあり、将来的には防がれるだろうなぁと考えていました。
提案があったときに、代理店の人に、『合理的な説明ができないと税務上のリスクが高いと思いますが、合理的な理由ってありますかね?』と必ず聞いていたのですが、まともに答えられる代理店はほとんどありませんでした。
根本的に、節税をうたわないと保険商品が販売できない人が多いというのは非常に残念に思いますね。
それゆえ、僕自身は、お薦めはしていません。
あと、以前、とある方に、顧問税理士のセミナーでこの節税方法の話があって、実行したら、責任が持てないからと言って顧問契約を切られたということを伺いました(笑)。
個人的には、過去の契約すべてを対象にすべきではないかと思います。
生保業界は、前回(2019年)はバレンタインデーショック、今回(2021年)はホワイトデーショックと言われ、大変でしょうね。

「節税保険」を巡る国税庁と生保との攻防が再燃していることについて、どう思われましたか?


JTBが1億円に減資して「中小企業扱い」で税負担を軽減!

日本経済新聞によると、JTBが資本金を現在の23億400万円から1億円に減資することが、先日、わかったようです。
税制上、中小企業とみなされることで税負担を軽くするほか、今期発生する巨額損失の補塡原資を確保する狙いがあります。
増資で財務を健全にする手もありますが、引受先を見つけなくてはなりません。
減資は緊急事態宣言の影響を受けた航空や飲食業界でも相次いでいます。
外出自粛による苦境は一段と深まっているようです。

JTBは、2021年2月12日の株主総会で決議済みで、3月31日付で実施します。
JTBの2020年4月~9月期は781億円の連結最終赤字に転落しました。
株主資本のうち利益剰余金は2020年9月末で799億円と、半年でほぼ半減しました。
10月以降も利用は回復せず、2021年3月期は過去最大の1,000億円程度の経常赤字を想定しています。

資本金が1億円以下の企業は税制上中小企業とみなされ、税負担が軽くなります。
大企業と特に異なるのは欠損金と、地方税である法人事業税の扱いです。

企業が赤字になり欠損金が生じた場合は、来期以降に欠損金を繰り越して税負担を圧縮することができます。
資本金1億円以下の中小企業は、大企業よりも圧縮割合を多くすることが認められているため、新型コロナウイルスの感染拡大によって大きな赤字が発生する一方で、一定の回復が見込めればメリットが大きいのです。

欠損金とならび、中小企業にメリットがあるのが地方税です。
地方税である法人事業税は「外形標準課税」と呼ばれる仕組みを採用しています。
赤字であっても一定程度の税負担を求める仕組みですが、対象になるのは資本金1億円超の法人のみです。

資本金1億円以下に減資して外形標準課税の対象から外れれば、法人事業税の支払いを抑えることができ、手元資金を確保できます。
飲食業界ではカッパ・クリエイトやチムニーなどが1億円への減資を表明しており、航空業界でもスカイマークが資本金を90億円から1億円に減資して配当原資などに充てる方針です。

JTBも中小企業になることでキャッシュアウトをまずは抑え、来期以降の再浮上に備えて手元資金をできるだけ確保する環境を整える狙いがあるようです。
ただし、旅行業界を取り巻く環境は依然として厳しいものとなっています。

観光庁によると、JTBの旅行取扱高は2020年5月に前年同月比96%減の51億円まで落ち込みました。
需要喚起策「Go Toトラベル」事業の効果で国内旅行は11月に同28%減まで回復したものの、感染再拡大により12月には同41%のマイナスとなりました。
業界全体で影響は甚大で、12月は海外旅行が主力のエイチ・アイ・エス(HIS)は同87%減、近畿日本ツーリスト各社を傘下に置くKNT-CTホールディングスは同56%減となりました。
緊急事態宣言が追い打ちをかけ2021年1月以降はさらに落ち込んでいるもようです。

緊急事態宣言が3月に解除されても観光がすぐに回復するかは不透明で、海外旅行に至っては「来年以降になる」(旅行大手首脳)という見方が多いようです。
JTBの売上高に占める海外旅行の割合は3割強にも及んでいます。

JTBは国内店舗を統廃合で25%削減するほか、早期退職や採用抑制でグループ全体で6,500人の社員を減らす計画を打ち出していますが、観光の低迷が長引けばさらなる構造改革に踏み込まざるを得ません。
コロナ禍は1年以上になり、旅行や外食などはいよいよ厳しい状況に追い込まれています。

JTBも減資をするんですね。
資本金は1円でも会社設立できる時代ですから、資本金で会社規模を判断し、税制の優遇などを図る時代ではなくなってきていると言えるでしょう。
そろそろ資本金で判断するというルールを見直さないといけないでしょうね。
売上高とか従業員数とか株主の属性とかで判断し、中小企業の範囲を狭くする方が良いのではないかと考えています。
一方で、「Go Toトラベル」は政治家とつながりの深い旅行業者の救済のために行われているのかもしれませんが、一定規模以上の組織であることが必要な国の恩恵を受けられる施策は大企業じゃないと応募できないようなアメとムチを用意しないといけないのではないかと思います。
ちなみに、減資は、事業承継税制の打ち切り要件になりますので、気をつけましょうね。

JTBが1億円に減資して「中小企業扱い」で税負担を軽減することについて、どう思われましたか?


トランプ大統領が「会計はスポーツ」と過去の損失巡る報道を一蹴!

 ロイターによると、アメリカのトランプ大統領は、先日、過去の事業で総額10億ドル超の損失を計上したとの報道を受け、会計処理は「スポーツ」のようなものと主張し、自身の業績を擁護する姿勢を示しました。

アメリカのニューヨーク・タイムズ(NYT)はその前日、トランプ大統領が1985年から1994年にかけて、カジノやホテル、マンションなど中核事業で11億7,000万ドルの損失を負い、この10年間のうち8年は納税の必要がなかったと報じました。

トランプ大統領はツイッターへの投稿で、資産の減価償却に絡む多額の損金処理や非金銭損失によるものと説明し、報道は「非常に古い情報」と一蹴しました。

さらに「税金対策として損失を計上したいわけで、多くの不動産開発業者がやっていることだ。スポーツのようなものだ」と述べました。

アメリカ大統領候補は通常、選挙中に確定申告書を公表するようですが、トランプ大統領はこれまで開示を拒否してきています。

僕は会計業界に身を置く人間なので、会計処理は選択適用の余地があること、不動産関連の事業は設備投資が多額になるため減価償却費も多額になることなどから、トランプ大統領の言っていることは理解できます。
ただし、大統領は税金を取る側の立場にあると思いますので、『税金対策』というのはどうなんでしょうね?
日本では、最近、『税金対策』というものが認められなくなってきているように感じますが、もし、日本の総理大臣がこのような発言をすると、『税金対策』がやりやすくなるのかもしれませんけどね(笑)。

トランプ大統領が「会計はスポーツ」と過去の損失巡る報道を一蹴したことについて、どう思われましたか?


節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情!

 「正直なところ、拍子抜けしましたね」。
ダイヤモンドオンラインによると、2019年4月10日夜、生命保険会社42社が集まった拡大税制研究会が終わると、参加した幹部たちは口々にそう話しながら会場を後にしていったようです。
この日の会合には、国税庁の幹部が出席。注目を集めていた節税保険(法人定期、経営者保険)を巡る新たな税務処理案を生保各社に示したものの、その内容は腰が砕けたかのような手緩いものだったようです。

今から2か月前、同じ会合の席で国税庁は、新種の節税保険が登場しては通達で厳しく規制してきた経緯を踏まえて、「業界とのいたちごっこを解消したい」「個別通達を廃止し、単一的な(資産計上)ルールを創設する」と言明しました。
また、新たなルールは、既契約にも影響が及ぶことをちらつかせ脅しをかけるなど、今にも鉄槌を下ろそうかという勢いでした。

その様子を見て、生保や販売代理店は震え上がり大騒ぎになったわけですが、2019年4月10日の会合では意見募集(パブコメ)にかける前の段階で早々と、「既契約への遡及はしない」という方針を国税庁は示しています。

さらに、新たな損金算入ルールにおいても、提示した案ではピーク時の返戻率が50%超から70%以下なら6割、返戻率70%超から85%以下なら4割を認めるとしており、「意外にも損金算入の割合が大きくてホッとした」との声があちこちで漏れたほどだったようです。

「OBたちを見殺しにできないということじゃないですかね」と、国税庁の腰砕けの規制案について、大手生保の幹部はそう解説しています。

そもそも節税保険は中小企業の経営者をターゲットにしており、保険会社の代理店として経営者に販売している主役は税理士たちです。
国税庁OBの多くが税理士として活躍する現状で、食い扶持を奪い、果ては受け取った販売手数料を戻入(れいにゅう)させるような税務処理の見直しには、なかなか踏み込みにくいというわけです。

加えて、足元では統一地方選があり、2019年夏には参院選、10月には消費増税を控える中で、中小企業や税理士団体を敵に回すような施策には、政治家が黙っていないはずという見方もあったようです。

そうした要因が国税庁の判断にどこまで影響したかはまだ不明ですが、規制当局としていかにも弱腰の姿勢をとり、生保業界と裏で握り合っているかのような印象を与えたことだけは確かです。

2019年4月11日以降、新たな税務処理ルールは意見募集にかけられ、早ければ6月に適用となる見通しです。
生保各社も順次、節税保険の販売を再開する傍ら、新ルールの抜け穴を探すいたちごっこが始まることになるでしょう。

個人的には遡及を密かに期待していましたが、予想どおり(がっかり)の感じはしますね。
本当に一度遡及するくらいのことをしないと、今後もやったもん勝ちになるような気はしますが、どうなんでしょうか?

節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情について、どう思われましたか?


国税庁はなぜ「節税保険」にとどめを刺したのか?

 「代理店全体の収入保険料に占める経営者向け保険の割合は約4割を占める。これをどうやって穴埋めするか」
「ここ2~3年は節税保険のバブルだった。年間の手数料で1億円を超えた募集人もおり、(今回の販売休止による)ダメージは大きい」
東洋経済によると、2019年2月14日に生命保険各社が経営者向け定期保険などの販売休止を決定した、いわゆる「バレンタイン・ショック」から1か月後の2019年3月14日に、保険販売代理店の経営者らで構成する「保険乗合代理店協会」が開いた会議で、こんなやり取りが交わされたようです。

販売休止となった経営者向け保険とは、主に中小企業の経営者・役員を被保険者とする保険商品で、会社が契約者となるものです。
経営者の死亡時の保障を円滑な相続・事業承継に活用したり、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)を退職慰労金などに充てることなどが想定されています。
支払った保険料の全額または一部が税務上、損金扱いできることが多いため、節税目的に活用されることが少なくありません。

この保険は、国内の生命保険会社の約半数に当たる約20社が扱っています。
推定市場規模は新契約年換算保険料ベースで8,000億~9,000億円で、2017年度の個人保険・個人年金保険料の新契約年換算保険料は約2兆6,000億円ですので、その3割にも達しています。
マイナス金利の影響で年金保険など個人向けの貯蓄性保険が縮小する一方で、急拡大している保険商品です。

しかしながら、国税庁が同保険の販売による行き過ぎた節税を問題視したことから、各社が販売を自粛しています。
生保業界全体では経営者向け保険の6~7割の商品が販売休止に追い込まれており、経営者向け保険の全商品の販売をストップした中堅生保もあります。
新たな課税ルールが決まるまで販売自粛が続く見通しで、生保各社の業績に与える影響は小さくありません。

国税庁が問題視しているのは、定期保険に関する税務上の取り扱いです。
定期保険とは、保険期間中に死亡保障を備え、保険料が毎年変わらない保険のことです。
法人税基本通達の中で、契約者が支払う保険料は全額を損金に算入できることが認められているのです。

ところが、定期保険の中には、死亡保険金額が保険期間中に徐々に上がっていく「逓増定期保険」などがあり、これは一部のケースを除いて保険料は全額損金となりません。
こうした保険商品は、支払った保険料の80%以上が解約時に「解約返戻金」として契約者のもとに戻ってくる仕組みをとっており、これだけ多くのお金が戻ってくる以上、保険料は損金ではなく、資産として計上すべき、というのが国税庁の考えです(当たり前の考え方だと個人的にも思いますが。)。

国税庁としては、全額損金扱いにすることを制限することで、過度な節税の動きに歯止めをかけてきました。
しかしながら、近年、「節税保険」の販売競争がヒートアップし、これが国税庁を大いに刺激したのです。

「とにかく違和感があった」
都内で複数の生保商品を扱う乗合代理店経営者は、2017年4月に発売された日本生命の「プラチナフェニックス」に初めて接した際の印象をこう語っています。
同商品は、死亡保険の保障がついた定期保険だが、保障開始から最初の10年間の「第1保険期間」は、病気による死亡は保障せず、ケガや事故などの保障(傷害死亡保険金)だけになっている。
この商品では加入から10年目に解約返戻率(既払い保険料に対する解約返戻金の割合)がピークに達し、そこで解約すれば、保険料の80%以上が戻ってくる設計になっています。
しかも、国税庁の基本通達にのっとって開発されており、保険料は全額損金扱いが可能とうたっていました。

「いつかは国税庁の指摘を受けるに違いない。でも、あの日本生命が金融庁から認可を取った商品だから大丈夫かも……」と、この代理店経営者はこのように考え、「『赤信号みんなで渡れば怖くない』という気持ちから販売してしまった」と心情を吐露しています。

こうした保険は年間の保険料が数百万円にのぼる場合もあります。
その分が全額、税務上の損金扱いとなり、10年後に解約すれば、80%以上の保険料が戻ってくるのです。
受け取った保険料は雑収入となり課税対象となるが、退職慰労金や設備投資など、課税所得を打ち消せるだけの費用があれば節税効果は高くなります。
病気に関する簡単な告知をクリアすれば持病を持つ経営者でも加入できたこともあり、プラチナフェニックスは発売から1年半で7.3万件を販売する大ヒット商品となったのです。

その後、東京海上日動あんしん生命やアクサ生命、朝日生命などが同様の災害保障重視型の定期保険を発売し、2018年3月に販売した第一生命グループのネオファースト生命の「ネオdeきぎょう」は、傷害死亡しか保障しない第1保険期間を最短5年に設定し、その分、前払い保険料を多くして5年後の解約返戻率をピークに持ってくる設計にしました。
さらに、この商品は保険料に占める「付加保険料」の比率を高めて、保険料を高く設定しました。
保険料は、死亡保険金を支払う財源などになる「純保険料」と、保険会社の経費などからなる「付加保険料」の合計で決まります。
通常、同じ保障内容であれば、保険料が安いほうがよいはずだが、経営者向け保険では保険料が高ければ損金扱いの金額がそれだけ増えるため、利益を出している中小企業ほど節税効果が大きくメリットを感じやすくなるのです。

ほかの生保会社の商品でも付加保険料を高くする動きが見られます。
通常の法人向け保険では、保険料に占める付加保険料の割合は2~3割が適正ですが、これを6~7割に設定している会社もあったようです。
この結果、ほぼ同じ保障内容なのに保険料が3倍も違うこともあったようです。

金融庁も付加保険料の設定について問題視しています。
2018年6月以降に生保各社にアンケート(法人向け定期保険の付加保険料実態調査)を実施し、問題点を指摘された会社は、おおむね2019年4月から保険料を下げるなど商品内容の改定を予定していました。

「ネオdeきぎょう」の2018年3月の新契約年換算保険料は100億円を超えたようです。
第一生命の営業職員経由の販売も加わった2018年4月~12月のネオファースト生命の新契約年換算保険料は前年同期比で40倍の888億円に膨らみました。
「国税庁にとっては、予定していた税収が取れない想定外の事態だったのではないか」との臆測も業界内では流れているようです。

現在、国税庁は生保各社に対して実施した経営者向け保険に関するアンケートや商品データをもとに、新しい税務取り扱いのルールを策定中です。
具体的には、保険種類を問わず、ピーク時の解約返戻率が50%超の商品について、損金算入割合が見直される可能性が高いようです。

この状況下で、現在生保各社は前述のプラチナフェニックスのような災害保障重視型の定期保険だけでなく、これまでの通達にのっとれば大手を振って販売できるはずの長期平準定期保険や逓増定期保険のうち、解約返戻率が50%を超える商品までも、新しい税務取り扱いルールが決まるまでは、販売休止にせざるをえない状況に陥っています。
販売再開は2019年5月末頃とも6月末頃とも臆測が流れているようですが、現時点では未定です。

深刻なのは、国税庁の新ルールが適用されるのが、新ルール以降の新契約だけなのか、新ルール以前の契約にまでさかのぼって適用されるのかということなのです。
国税庁の担当者は「現在検討中だが、過去にさかのぼって遡及適用の可能性もある」と話しているようです。

もし、遡及適用となれば現場の大混乱は必至でしょう。
保険料が全額損金扱いになると思って契約した保険の税務上の取り扱いが変わるため、保険契約そのものを解約する企業が増えるとみられます。
そうなれば保険会社は想定より早い段階で、解約返戻金の支払いに追われることになります。
代理店や募集人も、早期解約では代理店手数料の返還などを求められる可能性もあり、販売面の打撃は避けられないでしょう。

こうした国税庁などの動きに対し、「金融庁が保険商品を認可するときに、国税庁に法人税の取り扱いに関しての見解を聞いていれば、問題はこれほど大きくこじれなかったのではないか」という恨み節も中小企業経営者から漏れ聞こえてくるようです。

もともと節税を目的とした保険の存在そのものに懐疑的な声はありました。
相続・事業承継が専門の保険代理店「A・B・U・K・U」(アブク)の鉄尾猛司代表は「中小企業の経営者に万が一のことがあった場合に、相続・事業承継を円滑に進めるために加入するのが経営者向け保険の本来の役割。そのために最も必要なのは十分な死亡保障であり、節税だけを目的とした保険には、相続・事業承継の“そ”の字もない」と語っています。
保険料や解約返戻金が適正な水準で、万が一の死亡保障も備えた経営者向け保険はもちろん存在します。

今回、取材を進める中で、経営者向け保険を積極的に販売したある生保会社から、「法人向け保険はもう死んだ」という声も聞かれたようです。
しかしながら、それは時期尚早ではないでしょうか?
保険という商品は物品などとは異なり、販売してそれで終わりという類いのものではありません。
購入した時点(入口)では、顧客は保険の価値や効用を実感することはできません。
いったん販売したら、その出口(保険金や給付金、解約返戻金受取りなど)までしっかりとサポートする必要があります。
これはたとえ節税対策の保険であっても、その基本は変わらないでしょう。

例えば今回問題視された災害保障重視型の定期保険にしても、第1保険期間の10年間は、万が一病気で死亡しても、支払った保険料総額を下回るお金しか受け取れません。
経営者がそのことを理解していたとしても、遺族からすれば高い保険料と釣り合わない保障の低さに納得いかない思いの人も出てくるとみられます。
実際、すでに募集人との間でトラブルになっている例もあるそうです。

国税庁からは早晩今後の方向性が示されるでしょうが、たとえどのような内容の通達が出ようとも、経営者向け保険の在り方について生保業界として原点に戻って考え直す必要性があるでしょう。

遡及がないかビクビクしている保険会社や保険代理店の担当者は多いでしょうね。
何度かこのブログでも書いていますが、個人的には、そもそも保険が違った目的で使われていると思いますので、遡及をして、保険に関わる方々に改めて保険の目的を認識してほしいと思っています。
遡及となると訴訟が起こるのでしょうが、国税庁には毅然とした態度で取り扱いをきめてもらいたいですね。

国税庁はなぜ「節税保険」にとどめを刺したのか?について、どう思われましたか?


アマゾンが2年連続税金ゼロのからくり!

 Newsweekによると、世界最大のeコマースサイトでクラウドコンピューティング企業のアマゾン・ドットコム(以下、『アマゾン』という。)は、2年連続でアメリカ連邦税を1セントも払わないことがわかったようです。

アマゾンは、2018年の売上額は2,392億ドル、課税対象の純利益は112億ドルだったと発表しました。
2017年の56億ドルと比べてざっと2倍の儲けです。

これほど巨額の利益を上げておきながら、アメリカ連邦税をまったく払わずに済むのは、税法上の抜け穴を巧みに利用しているからです。
加えて、トランプ大統領が2017年に成立させた税制改革法(TCJA)による巨額減税の恩恵も受けています。
税制・経済政策研究所(ITEP)の報告書によると、トランプ減税のおかげで、アマゾンが2018年に支払うべき連邦法人税率は35%から21%に下がりました。

アマゾンは2017年度も、56億ドルの利益を上げながら払った税金はゼロでした。

ITEPの連邦税政策部門ディレクター、スティーブ・ワムホフ氏は、「アマゾンがどんな手を使っているのか、正確に知ることは難しい」と述べています。

「アマゾンは税務戦略を公表していないので、どのような抜け穴を利用しているのかはわからない。同社は漠然と税控除を利用したと言っているだけだ。トランプ減税で拡充された事業用固定資産の即時償却など、企業が取り得る方策はいくらでも考えられる」

ITEPの説明によると、トランプ減税によって、法定法人税の税率は35%から21%へと大幅に引き下げられました。
法人税率が下がったことに加え、トランプ減税には「おびただしい数の抜け道がある。それによって、利益のほぼ半分に課税される連邦と州の法人税を、当たり前のように回避している」と、ITEPのシニアフェロー、マシュー・ガードナー氏は指摘しています。

アマゾンは2011年から2016年まで、11%を超える税率でアメリカ連邦法人税を払ってきましたが、トランプ減税に乗じることで、その税率が今年はマイナス1%になります。
それに税控除などを加えた結果、アマゾンは1億2,900万ドルもの還付金を連邦政府から受け取るそうです。
昨年の還付金はさらに多く1億3,700万ドルでした。

ITEPのガードナー氏によると、アマゾンの税逃れをさらに助けているのは、従業員の持ち株と幹部に与えたストックオプションです。
その総額を控除することができるのです。

アマゾン創業者で最高経営責任者(CEO)のジェフ・ベゾスは、推定1,362億ドルの資産を持つ、世界一裕福な人間であることは言うまでもありません。

節税も利益の最大化、ひいては株主の利益の最大化につながりますので、節税策をとるのは、個人的には当然のことだと思います。
アマゾンなどを批判するのではなく、トランプ大統領など抜け穴の多い税制を作った方を批判すべきのような気はします。
トランプ大統領は元々経営者なので、法人を優遇する税制改正はどうなのかなぁと思います。
かと言って、一国だけではどうにもならないところもありますので、世界的に国家が強調して対応すべきなのでないのかと思いますね。

アマゾンの2年連続税金ゼロのからくりについて、どう思われましたか?


怒れる国税庁が鳴らした「生保業界再編」の号砲!

 このブログで何度も書いている話ですが、週刊ダイヤモンドによると、販売競争が過熱していた「節税保険」にようやくメスを入れた国税庁ですが、生命保険業界に動揺が広がる中、税務ルールの見直し策が再編の号砲を鳴らしてしまったようです。

生命保険業界で、中小企業経営者を主な対象にして販売競争が異常なほど過熱していた「節税保険(法人定期、経営者保険)」が、ついに販売停止になりました。

2019年2月13日、国税庁が生保41社の担当者を緊急招集し、法人における支払保険料の経費算入ルールについて、抜本的に見直すことを伝えたためです。

国税庁が見直しの方向性として生保各社に示したポイントは、大きく分けると3つあります。
①長期平準定期や逓増定期をはじめ、これまで商品個別に決めていた損金(経費)算入割合の通達を廃止すること
②新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること
③解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすること

国税庁の怒りが分かりやすいほどにじみ出ていますが、ここまでの大幅なルール変更を、生保各社は全く想定していなかったようです。

それだけに動揺は大きかったようですが、さらに担当者の顔を青ざめさせたのは、国税庁幹部の「いたちごっこを解消したい」という趣旨の発言だったそうです。

生保業界はこれまで、2008年の法人向け逓増定期や2012年の同がん保険をはじめとして、個別通達の抜け穴を通すようなかたちで、支払った保険料を全額損金(いわゆる全損)算入でき節税効果を高めた保険を新たに開発し、集中的に販売してはその後国税庁からダメ出しを食らうということを繰り返してきました。

そうした過去の経緯や、今回の節税保険ブームの火付け役が業界最大手の日本生命だったこともあり、「『必要悪』として国税庁も一定期間は目をつぶってくれている」という認識が一部で広がり、「いつものように個別通達の見直しまでが勝負だ」といった声すら漏れていたようです。

ところが、もはやそこに生保の期待していた予定調和はなく、あるのは「プラチナ型商品のような」と日本生命の商品を名指ししながら、いたちごっこと言い切って気色ばむ国税庁の姿だったわけです。

その姿を見て、多くの生保担当者たちの脳裏をよぎった事柄があるそうです。
「既契約遡及」です。

これまでの事例を見ると、2008年以降、逓増定期をはじめ3種の節税保険については、通達を見直した日以降の契約に対して新ルールを適用しており、既契約については不問としてきました。

しかしながら、国税庁がいたちごっこを解消しようと税務の抜本的な見直しを宣告しているため、今回ばかりは既契約についても新ルールを適用するというシナリオが現実味を帯びているのです。

もし、既契約についても新ルールを適用するとどうなるのでしょうか?
中小企業は期待していた節税効果を得られず、一定数の解約発生は避けられないことになり、業界の混乱は必至です。

そもそも節税保険は、多くの生保が税理士代理店などに高い手数料を払って中小企業に販売してもらっています。
そのため、早期解約の場合は、保険会社の費差益がマイナスになってしまうケースが大半とみられます。

代理店にとっても死活問題です。
早期解約の場合、受け取った販売手数料は保険会社に返す決まりがあり、ともすると大量の手数料戻入によって代理店の資金繰りが行き詰まる可能性があるのです。

国税庁との会合以降、多くの生保が節税保険の販売停止を決めたのは、これ以上国税庁の不興を買って、既契約に影響が及ぶような事態になることを、何としても避けたかったからです。

ただ、この一時的な販売停止すらも一部の生保にとっては大ダメージです。

なぜなら、新契約の大半が返戻率50%超の節税保険という生保もあり、国税庁が新ルールを適用するまでの間、販売する商品がほとんどなくなってしまうのです。

そうした事情を抱える一部の生保は、国税庁との会合後数日間は、同業他社の対応を無視するかのように販売を続ける姿勢を取っていたものの、既契約遡及の可能性を指摘されると、お茶を濁すように全損型商品に限って販売停止を決めたようです。

これまでも業界で縁起が悪いとされている地域への移転を検討する傍らで、経営基盤を固めるために出資を募っているという観測が絶えなかったところもあり、ここにきて国税庁にとどめを刺された格好です。

生保やその代理店の経営を監督する役目を担うのは金融庁だが、節税保険のブームによってその生殺与奪と再編の手綱は、今や国税庁が握り始めています。

そもそも節税保険でないと販売できないような生保はいらないと思いますし、何か改正があると、改正までは大丈夫ということで特需を生み出してきた生保業界には以前から疑問を持っていましたので、今回の国税庁の毅然とした対応で、生保業界が正常な姿になってほしいと思います。
個人的には、『既契約遡及』してもいいような案件ではないかと思っています。
そうなると、保険会社、保険代理店、保険の手数料が主要な収入源の税理士事務所などは大変でしょうね。
最初に発売した最大手の日本生命もどう対応していくのでしょうか?
どうなるか、興味津々でウォッチしていきたいですね。

怒れる国税庁が鳴らした「生保業界再編」の号砲について、どう思われましたか?


生命保険各社が「節税保険」を販売停止!

 このブログでも何度か取り上げましたが、日本生命保険など生命保険各社は、2019年2月13日、節税目的の加入が増えている経営者保険の販売を一時取りやめることを決めました。
国税庁が同保険の税務上の取り扱いを見直し、支払った保険料を損金算入できる範囲に制限をかける検討を始めるためです。
中小企業の節税ニーズをとらえて市場が急拡大してきましたが、転機を迎えています。

日本生命のほか第一生命保険や明治安田生命保険、住友生命保険が解約時の返戻率が50%を超える法人向け保険の販売を、2019年2月14日から停止しました。
外資系のメットライフ生命保険なども販売を止めます。
国税庁が、2019年2月13日、同保険の課税方法を定めた通達を見直す考えを生保各社に伝えました。
各社は、見直し案が固まるまで販売を自粛する方向のようです。

販売を停止する経営者保険は、中小企業が契約主体となり、経営者が死亡すると数億円単位の保険金が支払われます。
保険料を全額会社の損金に算入でき、途中解約すると保険料の大部分が戻ってくる設計で、実態は節税目的の利用が多くなっています。

国税庁は解約時に保険料の大部分が戻る前提の商品については、保険料を損金ではなく資産として計上すべきだとの考えのため、現在の商品が保険料の全額を損金処理できる点を問題視しています。
法人の保険料の税務上の取り扱いを定めた通達を見直して制限をかけるようです。

節税保険は中小企業経営者のニーズをつかみ、市場規模が数千億円にまで拡大しましたが、金融庁が節税効果を強調した販売手法などを問題視し、各社は商品設計や販売手法を見直す準備に入っていました。
国税庁が商品の根幹である税の取り扱いを見直すことで、より根本的な見直しを迫られました。

なお、節税効果の高い経営者保険は過去にも登場し、その度に国税庁が規制を重ねてきました。
今回は日本生命が2017年に出した新商品「プラチナフェニックス」をきっかけに各社がこぞって商品を投入しました。

国税庁がどう出てくるか興味深く見ていましたが、意外と対応が早かったですね。
この『節税保険』を販売して稼いでいる方もたくさんおられるでしょうから、どうなるか心配している方も多いでしょうね。
今後どうなるか楽しみにウォッチしたいですね。

生命保険各社が「節税保険」を販売停止したことについて、どう思われましたか?


外貨建て・節税保険めぐる攻防で金融庁の生保への「嫌悪感」が高まる!

 週刊ダイヤモンドによると、金融庁が、外貨建てと節税保険という生命保険会社の食い扶持にメスを入れ始めました。
2018年から続く規制強化に向けた取り組みの裏側で、金融庁内では生命保険会社への嫌悪感が否応なく高まっているようです。

生命保険会社とその経営を監督する金融庁の攻防が年明け以降、本格化しているようです。
舞台となっているのは、一時払い(一括払い)の外貨建て貯蓄性保険と、中小企業経営者を主なターゲットにした「節税保険」の2つです。
特に、外貨建て保険については主要な販路となっているメガバンクや地域銀行も巻き込んで、攻防が激しくなっているのです。

発端となったのは、2018年2月の生命保険会社役員との意見交換会で、金融庁は、「投信と類似の貯蓄性保険商品は(中略)各種のリスクや費用を除いた後の実質的なリターンについて、投信と同じレベルの情報提供・説明が求められる」との見解を伝えています。
低金利による運用難で、米ドルや豪ドルといった外貨建ての貯蓄性保険の販売に生命保険会社各社が傾注する中で、運用利回りや元本割れ、為替リスクなどの情報提供が、分かりやすく行われていないという実態が散見されたためです。

その後、生命保険会社が対応を渋るような様子をみせる中で、金融庁は2018年9月、金融行政方針の中で改めてこの問題を取り上げ、募集(販売)ガイドラインを改定し、各種費用を除いた「実質的な利回り」など、顧客本位に向けた情報を表示するよう求めました。

そこには金融庁首脳の強い意向もあったようですが、業界サイドの動きはなおも鈍かったようです。

2018年末に予定していた募集資料に関する指針の改定では、実質利回りなどに言及することを見送ろうとしたことで、金融庁が激怒し、急きょ年の瀬に生命保険会社の役員を集め、幹部が問題意識を改めて伝える事態になったわけです。

その9日後には、一時払いの外貨建て保険に関して、顧客に資する分かりやすい情報が載った募集資料とはこういうものだというひな形まで、金融庁はわざわざ示してみせています。

圧力をかわしきれなくなった業界サイドは2019年1月中旬、指針とは別に「積立利率、予定利率及び実質的な利回りの分かりやすい表示について」という資料を作成し各社に配布しました。
実質利回りなどを表示する際の定義について統一を図りましたが、文面に「拘束力を有するものではない」と明記することも忘れませんでした。

当局対応が稚拙で反抗することが多い外資系生命保険会社や、銀行における窓口販売への影響に一定の配慮をしたとみられますが、いつまで経っても後ろ向きの姿勢が抜け切れない状況に、金融庁内でため息が広がったのは言うまでもありません。

節税保険の販売を巡っても、金融庁のため息は深いようです。
2017年春以降、各社が保険料を全額損金算入できる新商品を投入し、販売競争が一気に過熱する中で、金融庁は節税効果を過度にアピールする販売手法を問題視し、調査票を配り、実態調査に着手したのが2018年6月のことです。

調べを進める中で、保険会社の経費の上乗せ分となる「付加保険料」で合理性が欠けていることが分かると、各社を呼びつけて速やかな見直しを迫ってきました。

年が明けると、複数の生命保険会社が4月に付加保険料を見直すことを金融庁に伝えているようですが、それまでの間商品を販売停止にするところまでは至っていません。

3月期決算の企業が多く、この3か月間が節税保険の一番の売り時のため、生命保険会社としては当局の意向を汲んで、バカ正直に販売停止するわけにはいかないわけです。

金融庁内では当初、「2月までに販売停止に追い込むべき」という強硬論も出ていたようですが、そうなると付加保険料の調整をしていない一部生命保険会社だけが、大手を振って販売できることになってしまいます。

結果として一部の生命保険会社に利益誘導したことにもなり兼ねないことから、今のところそこまでは踏み込んでいないようです。

現在は、節税手法について「将来に向けて保証されているものではない」などとした注意喚起文書を、顧客企業に配布するよう促している最中です。

ここで問題なのは、金融庁内で強硬論が収まったことをこれ幸いとして、一部の生命保険会社が「加入するなら(4月の保険料改定前の)今がおすすめ」とあおるような募集を足元で始めていることです。

当然ながら、金融庁もそうした実情を把握しており、「金融機関としてのプライドはないのか」(幹部)と半ばあきれ顔です。
それゆえ、金融庁内で生保への嫌悪感が高まり、沸点の低下が止まらないという状況に、業界サイドはどう向き合っていくのでしょうか?

下手を打てばさらなる規制強化というリスクがある中で、生命保険会社各社の足並みが全くそろわない現状を危惧し、業界内からは金融庁との「折衝役」を途中交代させるべきという声が漏れ始めました。

このブログでも何度か書いていますが、この攻防はどうなっていくのでしょうか?
個人的には、本来、保険は『節税』目的ではなく、『保障』目的だと思いますので、まずは生命保険会社がそこを再認識して、商品を販売してほしいですね。
『節税』目的をアピールしないと販売できないのであれば、どうなのかなぁ?と思いますね。
あとは、ほとんどの税金が増税の中で、法人税は減税の方向ですから、節税の効果は弱まっていくんですよね。
もちろん、金融庁にも商品設計をきちんと確認してほしいと思いますが。

外貨建て・節税保険めぐる攻防で金融庁の生保への「嫌悪感」が高まっていることについて、どう思われましたか?


金融庁が高い返戻金を問題視し「節税保険」の見直しを要求!

 中小企業経営者向けの死亡定期保険を巡り、販売現場で節税効果の㏚が過熱している問題で、金融庁が生命保険業界に一部商品の設計の見直しを求めたことがわかったようです。 こうした保険は保険料を経費算入する節税目的での加入が目立ち、一部で「節税メリット」をことさらに強調するような商品が出ています。

関係者によると、2018年11月中旬の金融庁と生保業界の意見交換の場で、金融庁幹部が一部商品について「(商品設計が)合理性や妥当性を欠く」などと指摘し、「適切な対応」を求めたようです。

「節税保険」は経営者らが高額の保険料を払って加入し、保険料は全額経費に算入し会社の利益を圧縮して節税します。 10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で保険料の多くが戻ります。 同時に役員退職金の支払いや設備投資をすれば、返戻金も課税されずに済みます。

こうした保険は期間の前期は保障範囲が狭く、年齢を重ねた後期は保障範囲が広くなっています。 保険料は全期間で平準化され、前期は割高な保険料になります。 ただし、前期での中途解約を前提にすれば、多額の保険料支払いで節税し、解約返戻金で保険料も取り戻せると営業現場で強調されているようです。

今回金融庁が問題視したのは、保険料や返戻金が不自然に高く、節税メリットが強調されがちな商品です。

保険の商品設計は金融庁の認可が必要で、保険料や返戻金を極端に引き上げるのは難しくなっています。 そこで一部商品では、営業経費などが含まれる「付加保険料」を後期に多く見積もっていました。 付加保険料は金融庁の認可が不要なのです。 この手法で保険料と返戻金の水準を引き上げ、節税メリットをさらに強調していました。

金融庁は2018年6月以降、各社へのアンケートや聞き取りで実態を調査し、一部の商品を問題視しており、今回見直しを求めました。

すでに金融庁の調査を受け新商品の発売が延期されたケースもあり、さらに今回の見直し要求で、発売中の商品にも影響が出る可能性があります。

ただし、今回金融庁が問題視したのは付加保険料の部分だけで、業界はこの保険自体は問題ないと主張しています。 2017年春に、保険料が全額経費に算入できるタイプの商品を発売してブームを起こした日本生命保険の三笠裕司常務は先日の2018年9月中間決算会見で、「短期解約を推奨する商品ではない。保障ニーズに応える商品だ」と述べました。 明治安田生命の荒谷雅夫専務も、「節税の部分についても説明するだろうが、保険本来の目的を丁寧に説明する」と話しました。

今年もこの手の保険をたくさん販売して稼いでいる保険の営業マンや会計事務所があるようですが、保険代理店もやっている僕としては、個人的には節税ありきではなく、『何のための保険か?』ということを考えて、保険を販売しないといけないなぁと改めて思います。

金融庁が高い返戻金を問題視し「節税保険」の見直しを要求したことについて、どう思われましたか?


金融庁が「節税保険」の監督を強化し発売延期する新商品も!

 主に中小企業経営者向けの死亡定期保険を巡り、生命保険の販売現場で「節税」アピールが過熱し、金融庁が監督を強化しているようです。 一部の商品設計は保険の趣旨を逸脱しかねないとみて、各社に繰り返し調査して説明を要求しており、一部で新商品の発売延期の動きも出ているそうです。

問題の保険は、経営者らの死亡時に高額の保険金が支払われる定期保険で、保険料は条件次第で全額経費扱いにでき、加入者が経営する企業の利益を減らして節税できます。 保険期間は数十年だが10年ほどで中途解約すれば高い返戻金が得られ、支払った保険料の多くを取り戻せます。 中途解約と役員退職金などの支払時期を合わせれば、返戻金への課税も回避できます。

既存の同種の商品では、国税庁が保険料の一部を経費算入できなくするなどしました。 しかしながら、20174月、日本生命保険が全額経費算入できる商品を発売しました。 その後、各社が追随して、返戻金がより多く得られる商品も登場し、販売現場で「節税」㏚が過熱しました。

これに対し、金融庁は、一部商品では「付加保険料」と呼ばれる営業経費が保険期間の後期に大幅に高くされ、前期も含む保険料全体が引き上げられ、返戻金が多くなっていることを問題視しています。 6月以降、各社へのアンケートなどで保険料の算出根拠を繰り返し問い、追加説明を求めているようです。

金融庁の「厳格化」に波紋が広がり、オリックス生命は来月予定だった経営者向け保険の発売の延期を代理店に通知しました。 代理店への書面で「(金融庁の)調査への対応を継続している」と記載しています。 オリックス生命は、「金融庁による対応次第で、いったん販売してしまうと顧客に迷惑をかける可能性がある」(広報)と説明しているようです。

販売後にどうこういうのもどうかと思いますが、実質、節税が目的となっている保険商品はどうなのかなぁと疑問に思います。 この商品ではないですが、節税が目的の商品を販売するがために、税務上リスクが高いということで反対する顧問税理士がいる場合、代わりの税理士を紹介して税理士を変えさせたうえで保険商品を販売している保険代理店がいるような話を先日耳にしましたが、今まで否認されていないからO.K.というわけではなく、保険の入口から出口まで合理性があるかストーリーを描けるかどうかを、会社も保険会社も保険代理店も税理士も考えないと、将来痛い目にあうような気はしますね。

金融庁が「節税保険」の監督を強化し発売延期する新商品も出てきていることについて、どう思われましたか?


節税目的の経営者向け大人気保険に「待った」をかけた金融庁vs生保の戦い!

 週刊ダイヤモンドによると、個別の保険商品の販売実態について金融庁が異例の調査に踏み切ったことに、生保各社は警戒を強めているようです。
 大人気の経営者保険に対し、金融庁が実態調査「とうとう来たなという感じですね」と、6月中旬、金融庁から送られてきた1通の書類について、国内生命保険会社の幹部はこうつぶやいたようです。
 書類とは、中小企業経営者などを対象にしたいわゆる「経営者向け保険」について、「付加保険料の設定状況」などを尋ねた調査用紙で、626日を回答期限としていました。
 経営者向け保険を巡っては、2017年春に最大手の日本生命保険が、「プラチナフェニックス」の愛称で商品を投入したことで市場に一気に火がつき、大手を始め他の生保も相次いで追随したことで、販売が過熱しています。
 各社とも「傷害保障」「生活保障」などとパンフレットでうたい、経営者が倒れたときの事業リスクをカバーする保険としていますが、その実態は紛れもなく企業向けの「節税商品」です。
 なぜならば、支払った保険料の全額を「損金」として算入できる仕組みがあるため、税引前利益を保険料で“相殺”し、法人税などの負担を軽減できるからです。
 単純な返戻率だけを見ると80%前後と、支払った保険料を下回るお金しか戻ってこない計算になりますが、法人税などを支払った場合と比べた「実質返戻率」は、2年目からプラスになる設計のものが多く、5年も経てば120%を大きく上回る水準になります。
 第一生命グループのネオファースト生命保険が20183月に発売した「ネオdeきぎょう」は、その返戻率の高さから、3月単月でANP(新契約年換算保険料)が120億円に達するなど、多くの企業が決算期末を迎える3月は「お祭りのような状態」(保険代理店関係者)だったそうです。
 しかしながら、そのようなタイミングで金融庁が「待った」をかけたのです。
 そもそも、金融庁が個別商品の販売状況について実態調査に踏み切るのは異例のことです。
 ところが、販売現場の過熱ぶりや、足元で新たな商品認可の審査も相次ぐという実情を踏まえて、調査によって生保各社を牽制する狙いがあるとみられます。
 調査の中で詳細な報告を求めている付加保険料については、2018年春以降に外資系生保などが発売している商品の中に「保険期間によって大きな差をつけることで、返戻率を高めている」(金融庁幹部)として、当局は目を光らせているようです。
 調査によって、今後生保各社には付加保険料の見直しの圧力がかかることになりますが、外資系生保の幹部によると、返戻率を高める“裏ワザ”は「付加保険料以外にも、まだたくさんある」ようです。
 そうであれば、金融庁による実態調査に過敏に反応する必要はないように思えますが、冒頭の生保幹部の発言のように警戒を強めているのは、一体なぜなのでしょうか?
 それは、保険料の全額損金算入という経営者保険の根幹部分が、今後、否認される可能性が出てきたからです。
 全損の認否自体は国税庁が担っているものの、情報連携をする中で金融庁がその「前段階」として実態調査に着手したと、生保各社は捉えているわけです。
 生保は過去にも、逓増定期やがん保険を始め、全損タイプの経営者向け保険をこぞって販売しては、その後、国税当局から“ダメ出し”を受けるということを繰り返してきた経緯があります。
 国税庁からいつ全損否認の通達が示されるか、その時期を見極めながら、生保各社の「駆け込み販売」が今後本格化することになるでしょう。
 T&A masterによると、①当局、節税効果の高い「一定期間災害保障重視型定期保険」を問題視。現在の「全額損金算入」が見直される恐れ。過去の例からすると、損金算入割合が1/2に圧縮される可能性、②早ければ年内に通達改正も。ただし、過去の例からすると、改正通達は施行日前の契約には遡及しない公算とありますので、特需が発生する可能性がありますね。
 節税目的の経営者向け大人気保険に「待った」をかけた金融庁vs生保の戦いがあることについて、どう思われましたか?

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