事務所通信2024年3月

事務所通信

2024年3月号『経営セーフティ共済制度の不適切な利用への対応!』

弊事務所でも、小規模企業の経営者・役員や個人事業主の方の退職金の積立のため、法人や個人事業主の方の取引先事業者が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、小規模企業共済や経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入をお勧めしています。

ところが、中小企業庁によると、経営セーフティ共済については、制度の趣旨からかけ離れた税制上の優遇措置のみを加入の決め手としている者が多く、経営セーフティ共済による節税を指南する事例も数多く存在するようです。

そこで今回は、『経営セーフティ共済制度の不適切な利用への対応!』について、書きたいと思います。

1.加入・在籍状況(令和4年度末現在)

平成23年10月に掛金積立限度額を増額(320万円→800万円)して以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにも関わらず、加入が急増しています。

2.任意解約による脱退状況(令和4年度)

解約手当金の支給率が100%となる、加入後3年目、4年目に解約が大きくなっていますが、近年その傾向が特に顕著になっており、直近では約33%が3年目、4年目に解約している状況です。

解約してすぐに再加入する行動変容が発生しており、加入・脱退の増加の一因になっています。

3.短期間で繰り返される脱退・再加入

加入者全体のうち再加入者は約16%で、再加入者のうち2年未満に再加入する者は約8割を占めています。

脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではありません。

4.節税を目的とした加入とそれを指南する情報源

加入者へのアンケートでは、共済への加入理由として、「税制上の優遇措置があるため」を理由とする回答が約3割となっています。

このうち、税制上の優遇措置のみを目的としたものが約2割となっており、約2割~3割が節税目的による加入と推定されます。

ホームページやYouTubeなどのインターネット上や書籍・雑誌でも、専ら節税をアピールして共済への加入を勧めるページが数多く存在しています。

5.令和6年度税制改正大綱

令和6年度税制改正大綱において、経営セーフティ共済契約の解除があった後に経営セーフティ共催契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する経営セーフティ共済契約に係る掛金については、損金算入ができないこととされました(法人税・所得税にともに。)。

なお、上記改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。

6.最後に

最近、節税手法があると、課税当局も研究しており、すぐに防がれる傾向にあります。

SNSとかを見ていても、節税をうたっている広告は想像以上に多いですので、安易に飛びつかず、慎重に検討したいですね。

2024年3月25日 國村 年

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