事務所通信2024年1月

事務所通信

2024年1月号『税務署で受付印を押印してくれなくなる!』

弊事務所では、法人の法人税・消費税・地方税、個人の所得税・消費税・贈与税の申告は、基本的に電子申告しています。

ただし、相続税は、相続人がお一人でない限りは紙で提出し、控えに税務署で受付印(収受日付印)を押印してもらっています。

ところが、2025年から、税務署で受付印を押印しないようになるようです。

そこで今回は、『税務署で受付印を押印してくれなくなる!』について、書きたいと思います。

1.申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し

国税庁は、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めています。

こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大がさらに見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、2025年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことにしました。

ここで、対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出されるすべての文書をいいます。

2.申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法

今後は、申告書等の提出事実・提出年月日の確認を以下の方法で行うことになります。

●e-Taxによる申告・申請手続

e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知(申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。)がメッセージボックスに格納されます。

●申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、PC・スマホからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。

●保有個人情報の開示請求(法人は除く)

税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます。

●税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。

●納税証明書の交付請求

納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額または未納の税額がないことの証明書を取得することができます。

3.最後に

当分の間は、『リーフレット』に日付や税務署名を記載するようですが、受付印の押印はなくなることは知っておきたいですね。

2024年1月30日 國村 年

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