事務所通信2021年12月

事務所通信

2021年12月号『200%定率法の謎!』

2021年も1年間どうもありがとうございました。

最近、固定資産台帳に触れることが多く、改めて感じることが多々あります。

その中の一つが、定率法の償却率に関するものです。

そこで今回は、『200%定率法の謎!』について、書きたいと思います。

1.200%定率法とは?

2007年度税制改正により、2007年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却限度額についての定率法の計算方法等は以下のとおりとなっています。

<算式1>

定率法の償却限度額=(取得価額-既償却額(※2))×定率法の償却率(※3)

<算式2>

調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額=改定取得価額(※4)×改定償却率(※5)

(※1)「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。

(※2)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(※3)「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。

(※4)「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。

(※5)「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。

2011年12月の税制改正により、2012年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却(いわゆる「250%定率法」)から、定額法の償却率を2倍した償却率(いわゆる「200%定率法」)に引き下げられました(「保証率」及び「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。

2.200%定率法の謎!

例えば、中古資産で耐用年数が2年の場合、償却率が1.000、つまり1年で償却できるのです。

『耐用年数2年なのに、1年で償却なの?』と、不思議な感じがしませんか?

これは、定額法の場合、耐用年数2年だと、償却率は0.500(1÷2年)ですので、定率法の場合、償却率は0.500×2=1.000になるということです。

同様に、4年の場合、0.500(1÷4年×2)、つまり、2年で償却できるのです。

3.最後に

昔から、4年落ちの中古車を購入すると節税になるとよく言われますので、お聞きになったことがあるかもしれませんが、これは、耐用年数が2年になることを利用するものです。

ただし、減価償却は月割計算ですので、期中に事業の用に供すると、その事業年度に全額損金処理できるわけではないことには、ご注意くださいね。

2021年12月27日 國村 年

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