節税

自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱い

<照会要旨>
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えているが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えないか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理している。
【取替の概要】
①事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
②蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
③取付工事費 1,000円/本
④取替えに係る費用総額 1,100,000円
【取替メリット】
①消費電力が少ない(電気代の削減)
②寿命が長い
③LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
④安全で軽量
⑤発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

<回答要旨>
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えない。
(理由)
1.修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、またはき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となる(法基通7-8-2)。
一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となる(法令132、法基通7-8-1)。

2.本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられるが、蛍光灯(または蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられるので、修繕費として処理することが相当である。

★リンクはこちら⇒ 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱い

2016年7月7日

少額減価償却資産の購入による節税

原則として、備品などの減価償却資産は資産として計上し、減価償却を行うことによって費用化する。

ただし、法人が以下の減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入される。

  1. 使用可能期間が1年未満のもの
  2. 取得価額が10万円未満のもの

また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができる。

さらに、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。

2012年6月14日

短期前払費用による節税

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきである。

ただし、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められる。
なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められない。

2012年6月13日

消耗品等の購入による節税

一定の要件を満たせば、消耗品(例えば、コピー用紙、包装紙、チラシなど)を購入するタイミングを考慮することで節税が可能になる。
消耗品は期中に購入分を費用(損金)処理したとしていたとしても、期末に残っているものについては資産計上するのが原則である。
しかしながら、一般的には金額的な重要性は低いため、以下の要件を満たせば、購入時に損金処理できる。

  • 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得している
  • 経常的に消費するものである
  • 継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している

2012年6月12日

オペレーティングリースによる節税

オペレーティングリースを契約することにより、節税が可能である。

定率法償却により逓減償却となることにより節税が可能と思っている人が多いようであるが、それに加えて借入金を用いたレバレッジ効果を働かせている。

期間は10年前後のことが多いが、為替変動、償却率の変更、法人税率の変更などの影響を受けることには留意すべきである。

2011年11月29日

保険による節税

解約返戻金のあるがん保険(全額損金算入)や逓増定期保険(原則として50%損金算入)に加入することにより、節税が可能になる。

解約返戻率の高い商品は、資金繰り対策としても有効である。

2011年11月17日

修繕による節税

近いうちに修繕をすべきものにつき、当期に修繕を行うことにより、節税が可能である。

なお、固定資産の使用可能年数が延びたり、価値が増加するものは資本的支出になる。

ただし、以下のようなものは形式基準で損金となる。

  • 資本的支出であっても、20万円未満または3年以内の周期で行われるもの
  • 資本的支出かどうか明らかでないものについては、60万円未満または資産の取得価額の10%相当額以下のもの

2011年11月14日

含み損を抱える資産の売却による節税

土地などの固定資産、商品・製品・原材料などのたな卸資産、有価証券、ゴルフ会員権などについては、含み損を抱えていることがある。

原則的に資産の含み損は損金算入できないので、売却により実現させることにより節税が可能となる。

ただし、グループ法人税制には留意が必要である。

2011年11月10日

固定資産の現物調査による節税

商品・製品・原材料などのたな卸資産の棚卸し、現金や定期預金証書や有価証券の実査は定期的に行われるケースが多いが、固定資産の現物調査は行われていないことが多い。

固定資産の現物調査を行うことにより、節税が可能なケースがある。
既に除却していたり、なくなったりしているのに除却処理がされていないものや、使っておらず必要ないのにかかわらずそのまま置いており除却処理をしていないものが、現物調査を行うと出てくるケースがある。

2011年11月8日

決算賞与の支給による節税

決算賞与を計上することにより節税が可能である。
ただし、以下の要件を満たす必要がある。

  1. 支給額を各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること
  2. 通知額を通知日の属する事業年度終了日翌日から1か月以内に支給していること
  3. 支払額を1.の通知日の属する事業年度において損金算入していること

なお、節税にはなるが、キャッシュ・アウトは伴うので留意が必要。
従業員のモチベーションアップにつながるのであれば、企業経営にも好影響を及ぼす。

2011年11月7日

キャッシュ・アウトを伴わない税金の削減

キャッシュ・アウトを伴わず、税金を削減するものには以下のようなものがある。

  • 中小企業の固定資産の税額控除
  • 試験研究費の税額控除

キャッシュ・アウトもなく、税金の削減が可能である。。通常、有利である。

2011年10月17日

キャッシュ・アウトを伴わない課税の繰り延べ

キャッシュ・アウトを伴わず、課税を繰り延べるものには以下のようなものがある。

  • 割増償却
  • 圧縮記帳

単なる課税の繰り延べに過ぎないが、近い将来、資金需要が発生するような場合には有効である。

2011年10月14日

キャッシュ・アウトを伴う税金の削減

キャッシュ・アウトを伴い、税金を削減するものには以下のようなものがある。

  • 消耗品の購入
  • 従業員への決算賞与の支給

課税の繰延ではなく、税金の削減が可能である。モチベーションのアップ等につながれば、効果は大である。

2011年10月12日

キャッシュ・アウトを伴う課税の繰り延べ

キャッシュ・アウトを伴い、課税を繰り延べるものには以下のようなものがある。

  • 解約返戻金のあるがん保険
  • オペレーティングリース

単なる課税の繰り延べに過ぎないが、将来的に、例えば、多額の修繕費や役員退職金などの損失が発生し、相殺できるような場合には有効である。

2011年10月6日

いわゆる節税の種類

世間一般的に『節税』ということばがよく使われるが、以下の4つに分類できる。

①キャッシュ・アウトを伴う課税の繰り延べ

②キャッシュ・アウトを伴う税金の削減

③キャッシュ・アウトを伴わない課税の繰り延べ

④キャッシュ・アウトを伴わない税金の削減

2011年10月4日

固定資産の評価減

固定資産であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①災害により著しく損傷

②1年以上にわたり遊休状態

③本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用

④所在する場所の状況が著しく変化

⑤固定資産がやむを得ない事情により、その取得の時から1年以上事業の用に供されていないため、
その価額が低下したと認められる

⑥事故により著しく損傷

なお、以下のような場合には、評価損は計上できない。

(1)過度の使用又は修理の不十分等により著しく損耗している

(2)償却を行わなかったため償却不足額が生じている

(3)取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高い

(4)機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している

2011年9月8日

有価証券の評価減

有価証券であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①上場有価証券等の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ近い将来その価額の回復の見込みがない

②非上場有価証券及び上場有価証券のうち企業支配株式につき、その発行会社の資産状態が著しく悪化したため、
その価額が著しく低下した

③会社更生法の規定による更生手続の開始決定、商法の規定による整理開始の命令があったことにより、その
有価証券につき評価替えが必要となった

なお、外国法人の場合、外貨ベースで判定することになる。ただし、物価変動が著しい場合は、この限りではない。

2011年9月7日

棚卸資産の評価減

棚卸資産であるが、以下の場合には評価損が計上できる。

①災害により著しく損傷

②著しく陳腐化

③破損・型崩れ・たなざらし・品質変化等により、通常の方法により販売できなくなった

②は例えば、以下のような状態にあることをいう。

(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができない
ことが既往の実績その他の事情に照らして明らかである

(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる
新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができない
ようになった

なお、評価減を行う場合には、時価の算定根拠を合理的に証明できる証拠資料を集めておくことが必要である。

2011年9月6日

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で