事務所通信2016年7月

事務所通信

2016年7月号『認定農業者とは?』

 意欲のある農業者が本格的な農業経営者へと成長し、更なる経営発展を図ることができるよう、国も、法人化等の推進、経営の質の向上を支援しています。
 目標としては、今後10年間で法人経営体数を50,000法人としています。
 この中で、認定農業者は、様々な支援が受けられます。
 そこで、今回は、『認定農業者とは?』について書きたいと思います。

1.認定農業者制度とは?
 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想(以下、「市町基本構想」という。)を策定し、 この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
 認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策が実施されています。

2.制度制定の経緯
 平成4年の新政策(「新しい食料・農業・農村政策の方向」)において、他産業並の年間労働時間と生涯所得を実現する「効率的・安定的な経営体」が生産の大宗を担うような農業構造を確立することを農業政策の目標として提示しました。
 認定農業者制度は、このような農業構造を実現するため、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、旧農用地利用増進法の農業経営規模拡大計画の認定制度を拡充し、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町村の基本構想に照らして、市町村が認定する制度として創設されたものです。

3.認定基準
 市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は、以下のとおりです。

 1   計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。 
 2   計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 
 3   計画の達成される見込みが確実であること。 

4.認定の手続き
 認定を受けようとする農業者は、市町村に以下のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

 1   経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積) 
 2   生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等) 
 3   経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等) 
 4   農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入等) など 

5.最後に
 農業経営改善計画は、自らが目指す経営目標であり、その計画の実現こそ、認定農業者にとって最大のメリットです。
 また、経営改善計画の実現に向けて関係機関・団体からの支援や、認定農業者同士がお互いに啓発し合いながら経営能力を高めることができます。
 それゆえ、認定農業者になれば、確実な農業経営の発展が期待できますね。

2016年7月28日 國村 年

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