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	<title>棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</title>
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	<description>会計・税務・財務であなたの夢を実現するパートナー！</description>
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	<title>棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</title>
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		<title>今日の小ネタ(2026年7月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日の小ネタ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>毎日、会計・財務・税務などに関する小ネタを書いています。 なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。 日　付 内　容 2026年7月31日 公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b0%8f%e3%83%8d%e3%82%bf2026%e5%b9%b47%e6%9c%88/" data-wpel-link="internal">今日の小ネタ(2026年7月)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>毎日、会計・財務・税務などに関する小ネタを書いています。</p>
<p><span class="handline">なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。</span></p>
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<table class="style_table" style="width: 103.469%; height: 20px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 23.5313px;">
<th class="style_th" style="background-color: #0c0cc8; width: 26.9251%; height: 10px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">日　付</span></th>
<th class="style_th" style="background-color: #0c0cc8; width: 79.6403%; height: 10px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">内　容</span></th>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月31日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/所得税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月30日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/国税通則法" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">税務行政におけるオンラインツールの利用について</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月29日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/所得税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月28日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/法人税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月27日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/所得税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年7月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月24日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/法人税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月23日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/法人税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月22日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/税金" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月21日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/国税通則法" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)＜令和8年7月改訂＞</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月17日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/源泉所得税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">令和8年分年末調整のための各種様式</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月16日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/国税通則法" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">令和7年度査察の概要(令和8年6月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月15日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/相続税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月14日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/印紙税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">契約書や領収書と印紙税(令和8年6月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月13日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/電子帳簿保存法" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか？」(令和8年6月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月10日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/国税通則法" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">パンフレット「国税査察制度～脱税は、犯罪。～」(令和8年6月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月9日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/相続税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">相続税の申告のしかた(令和8年分用)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月8日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/財産評価" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">第3回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の議事要旨について</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月7日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/財産評価" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">「令和8年3月・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月6日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/印紙税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">印紙税の手引(令和8年6月)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月3日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/源泉所得税" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">令和8年7月10日にダイレクト納付による口座引き落としを予定されている方へ</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月2日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/財産評価" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">令和8年分の路線価図等の公開</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 26.9251%;">2026年7月1日</td>
<td class="style_td" style="height: 10px; width: 79.6403%; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kunimura-cpa.jp/税金" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">お仕事カレンダー&amp;お仕事備忘録(2026年7月)</a></span></td>
</tr>
</tbody>
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noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%b0%8f%e3%83%8d%e3%82%bf2026%e5%b9%b47%e6%9c%88/" data-wpel-link="internal">今日の小ネタ(2026年7月)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>所得税</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[グロスアップ計算]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[源泉徴収]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[非課税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月) 租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
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<div id="body">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、令和8年4月1日以後、同条の公益法人等の範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>公益信託以外の公益法人等への寄附につきましは、「公益法人等に財産を寄附した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月31</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、公益法人等(公益信託を除く。)への財産の寄附について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>「公益信託」への財産の拠出につきましては、「公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出書等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年7月)</span></h3>
<p>新たな公益信託制度の創設に伴い、令和6･7年度税制改正(令和8年4月1日施行)において「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例」の見直しが行われ、その対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加されました。</p>
<p>※1<br />
このリーフレットは、公益信託の受託者に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましを記載したものです。<br />
改正前からこの特例の対象であった公益法人等(公益信託の受託者以外)に対する寄附につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし</a></span>」をご覧ください。</p>
<p>※2<br />
公益信託の受託者に対する寄附に係る承認申請書の記載方法や必要な添付書類等につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた</a></span>」をご参照ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法第59条第1項の「その時における価額」につき、所得税基本通達59-6に定められた方法により算定した価額によることが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年9月10日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、発行法人(本件法人)の支配株主と厳しく対立していたとの請求人の主張する事情をもって、所得税基本通達59-6の定めに従った評価方法によっては、本件法人が発行した取引相場のない株式の時価を適正に算定することはできない特別の事情と認めることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の発行法人(本件法人)の支配株主と厳しく対立していたため、本件法人を支配していたとはいえず、支配力を制限された「中心的な同族株主」であって、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めによる評価方法では本件株式の客観的交換価値を適正に算定することのできない特別の事情があるから、当該評価方法によるべきではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、(同通達で借用されている)財産評価基本通達(評価通達)が「同族株主」あるいは「中心的な同族株主」の範囲を形式的に支配従属関係が及ぶとされる一定の範囲のものとし、画一的に同族関係者の範囲を定めることとしているのは、評価を行う者の恣意性の排除及び回帰的かつ大量に発生する課税事務上の迅速な処理の要請並びに課税の公平を確保するという観点からむしろ合理的であるというべきであり、請求人の主張する事情をもって、評価通達の定めに従った評価方法によっては本件株式の時価を適正に算定することのできない特別の事情と認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法第59条第1項の「その時における価額」につき、所得税基本通達59-6に定められた方法により算定した価額によることが相当であるとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月30</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 永年勤続者に対する旅行券の支給</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜Q＞</strong></span><br />
当社では勤続20年に達した使用人に対し、一人当たり10万円の旅行券を支給しています。</p>
<p>永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行券を支給した場合も同様に取り扱ってよいでしょうか。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜A＞</strong></span><br />
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。</p>
<p>ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">永年勤続者に対する旅行券の支給</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</span></h3>
<p>創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。</p>
<p>なお、記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。</p>
<p>また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜創業記念などの記念品＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜永年勤続者に支給する記念品や旅行・観劇への招待費用＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月5</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新(2026年4月)</span></h3>
<p>国税庁は、「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新を行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/global-minimum/yoshiki.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新(2026年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年5月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、非課税承認を受けた後に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、非課税承認を継続することができる特例が設けられています。</p>
<p>この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要や必要となる届出書等の記載方法を説明しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年5月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、令和8年4月1日以後、同条の公益法人等の範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>公益信託以外の公益法人等への寄附につきましは、「公益法人等に財産を寄附した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
今後、40条通達を改正し、公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例の取扱いを明らかにする予定です(国税庁ホームページにおいて公表します。)。</p>
<p>また、それを踏まえて、この「記載のしかた」につきましても、40条通達の改正内容や具体的な記載例等を随時追加する予定です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)</span></h3>
<p>令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。</li>
<li>一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。</li>
</ul>
<p>この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【情報】</span><br />
・通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&amp;A<br />
※準備中(令和8年4月下旬掲載予定)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月15</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、公益法人等(公益信託を除く。)への財産の寄附について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>「公益信託」への財産の拠出につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた</a></span>」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">『租税特別措置法第40条の規定による届出書等』の記載のしかた</a></span>」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月14</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)</span></h3>
<div class="ewa-rteLine">このリーフレットは、公益法人等(公益信託を除く。)に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましを記載したものです。</div>
<div></div>
<div class="ewa-rteLine">公益信託に対する寄附につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025012-037.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし</a></span>」をご覧ください。</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定申告を間違えたとき</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span></strong><br />
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。</p>
<p>なお、国税庁ホームページ<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」</span></a>では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合】</strong></span><br />
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。</p>
<p>更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。</p>
<p>よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。</p>
<p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合】</span></strong><br />
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。</p>
<p>修正申告をする場合には、次の点に注意してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください。</span></p>
<p>税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。</p>
<p>税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。</p>
<p>ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。</p>
<p>また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。</p>
<p>ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。</p>
<p>(注1)<br />
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。</p>
<p>また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。</p>
<p>(注2)<br />
当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。</span></p>
<p>税金の納付手続については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「納税に関する総合案内」</a></span>を参照してください。</p>
<p>3.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)</span></a>。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span></strong><br />
<strong><span style="color: #0000ff;">【申告先等】</span></strong><br />
所轄税務署</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜注意事項＞</strong></span><br />
令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る更正の請求書および修正申告書については、更正前または修正前の課税標準等の記載が不要となります(修正申告の際には、申告書第5表(修正申告・別表)は不要となります。)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告を間違えたとき</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月18</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">災害減免法による所得税の軽減免除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜概要＞</strong></span><br />
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表<br />
</span></strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">所得金額の合計額</span></td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">軽減または免除される<br />
所得税の額</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">500万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の全額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">500万円を超え750万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の2分の1</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">750万円を超え1,000万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の4分の1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)<br />
ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額（これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額）をいいます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【源泉所得税の徴収猶予および還付】</span></strong><br />
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8003.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード8003「給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付」</a></span>をご参照ください。</p>
<p>(注)<br />
災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。</p>
<p>いずれか有利な方法を選択できます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>【軽減または免除の適用が受けられる者】</strong></span><br />
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【災害の範囲】</strong></span><br />
災害とは、次のいずれかの場合をいいます。</p>
<ol>
<li>震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害</li>
<li>火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害</li>
<li>害虫などの生物による異常な災害</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【住宅または家財の範囲】</span></strong></p>
<ol>
<li>住宅または家財の所有者が次のいずれかであること。<br />
イ.納税者<br />
ロ.納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が58万円以下<strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong>(令和元年分以前は38万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下)の方<strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。<br />
施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)」をご確認ください。</li>
<li>住宅の範囲<br />
「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋をいいます。<br />
※1<br />
常時起居する家屋である以上は、必ずしも生活の本拠であることを必要としません。<br />
したがって、たとえば、2か所以上の家屋に自己または扶養親族が常時起居しているときは、そのいずれをも住宅とします。※2<br />
現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは、住宅としません。※3<br />
常時起居している家屋に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含めます。</li>
<li>家財の範囲<br />
納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうものとし、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜手続き＞</strong></span><br />
災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書または更正の請求書(以下「確定申告書等」という。)に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。</p>
<p>(注1)<br />
確定申告書の提出により所得税の軽減または免除の適用を受ける場合には、その確定申告書は期限後申告であっても適用されます。また、確定申告書では所得税の軽減または免除の適用を受けていなかったときでも、修正申告書または更正の請求書を提出する際に適用を受ける選択をすることも可能です。</p>
<p>(注2)<br />
確定申告書では雑損控除を選択して適用を受けていても、修正申告書または更正の請求書を提出する際に雑損控除に替えて災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受ける選択が可能です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">災害減免法による所得税の軽減免除</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合</span></h3>
<p>多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、原則として確定申告の必要はありません。</p>
<p>しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」</a></span>をご参照ください)。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">【雑所得に該当するもの】</span></strong><br />
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。<br />
1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得<br />
<span style="color: #0000ff;">(具体例)</span><br />
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得<br />
<span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。</p>
<p>・自家用車などの資産の貸付けによる所得</p>
<p>・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得</p>
<p>2.ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得</p>
<p>3.民泊による所得<br />
<span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。</p>
<p>4.NFTを組成して第三者に譲渡したことによる所得</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同族会社の役員で確定申告の必要な人</span></h3>
<p>同族会社の役員が受け取る役員給与は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得</a></span>になります。</p>
<p>給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得</a></span>および<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">退職所得</a></span>以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。</p>
<p>しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告</a></span>が必要になります。</p>
<p>その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。</p>
<p>また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告</span></a>が必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span><br />
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。</p>
<p>役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同族会社の役員で確定申告の必要な人</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得控除のあらまし</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜概要＞</strong></span><br />
所得税法では所得控除の制度を設けています。</p>
<p>これは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられているものです。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜所得控除の種類＞</span></strong><br />
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。</p>
<p>所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。</p>
<p>所得控除の種類は次のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>雑損控除</li>
<li>医療費控除</li>
<li>社会保険料控除</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除</li>
<li>生命保険料控除</li>
<li>地震保険料控除</li>
<li>寄附金控除</li>
<li>障害者控除</li>
<li>寡婦控除</li>
<li>ひとり親控除</li>
<li>勤労学生控除</li>
<li>配偶者控除</li>
<li>配偶者特別控除</li>
<li>扶養控除</li>
<li>特定親族特別控除<span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span></li>
<li>基礎控除</li>
</ul>
<p>なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類です。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(注)</span></strong><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の年分について適用されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得控除のあらまし</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月11</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得の区分のあらまし</span></h3>
<p>所得税法では、その性質によって所得を次の10種類に区分しています。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜利子所得＞</span></strong><br />
利子所得とは、預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜配当所得＞</strong></span><br />
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜不動産所得＞</strong></span><br />
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜事業所得＞</strong></span><br />
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。</p>
<p>ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜給与所得＞</strong></span><br />
給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">こちら</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜退職所得＞</strong></span><br />
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">こちら</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜山林所得＞</strong></span><br />
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。</p>
<p>ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><strong>こちら</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜譲渡所得＞</strong></span><br />
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。</p>
<p>ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。</p>
<p>詳しくは、こちらを参照してください。<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」</a></span><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コード1440「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」</span></a><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コード1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜一時所得＞</strong></span><br />
一時所得とは、上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。</p>
<p>例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。</p>
<ol>
<li>懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金</a></span></li>
<li>法人から贈与された金品</li>
</ol>
<p>(注)<br />
これらの所得でも一時所得に該当しない場合があります。詳しくは、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1490「一時所得」</a></span>を参照してください。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜雑所得＞</strong></span><br />
雑所得とは、上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。</p>
<p>例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。</p>
<ol>
<li>公的年金等</li>
<li>非営業用貸金の利子</li>
<li>副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)</li>
<li>生命保険契約等に基づく年金</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得の区分のあらまし</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 確定申告を要しない場合の意義</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Q</span></strong><br />
給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>A</strong></span><br />
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。</p>
<p>しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。</p>
<p>したがって、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告を要しない場合の意義</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉控除対象親族</span></h3>
<p>次の①又は②のいずれかに該当する人をいいます。</p>
<p>①控除対象扶養親族<br />
②居住者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人</p>
<p>なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。</p>
<p>(注)公的年金等の受給者が提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載する源泉控除対象親族は、合計所得金額が85万円以下の人に限ります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉控除対象親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月6</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 国外居住親族</span></h3>
<p>非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。</p>
<p>なお、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除(注)または障害者控除の適用を受ける場合には、次の《令和5年分以後》または《令和4年分以前》の区分に応じ、それぞれに掲げる書類およびの添付等が必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年月)</a></span>」をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">《令和5年分以後》</span><br />
(1)扶養控除に係る書類<br />
イ.16歳以上30歳未満または70歳以上の国外居住親族<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」<br />
ロ.30歳以上70歳未満の国外居住親族<br />
(イ)留学により国内に住所および居所を有しなくなった方<br />
「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」<br />
(ロ)障害者の方<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」<br />
(ハ)あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方<br />
「親族関係書類」および「38万円送金書類」</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の国外居住親族については、扶養控除の適用はありません。</p>
<p>(2)配偶者(特別)控除、特定親族特別控除<span style="color: #008000;">(注)</span>または障害者控除に係る書類</p>
<p><span style="color: #008000;">(注)</span><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。<br />
施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</a></span>」をご確認ください。<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」</p>
<p><span style="color: #0000ff;">《令和4年分以前》</span><br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外居住親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月5</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特定親族</span></h3>
<p>あなたと生計を一にしている親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月4</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同居老親等</span></h3>
<p>老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)をいいます。<br />
(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同居老親等</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月3</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 老人扶養親族</span></h3>
<p>控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">老人扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 特定扶養親族</span></h3>
<p>控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月26</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 控除対象扶養親族</span></h3>
<p>扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。</p>
<p>ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 70px;">
<tbody>
<tr style="height: 30px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 30px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 30px;">その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方</td>
</tr>
<tr style="height: 30px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 30px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 30px;">その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方</td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 10px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 10px;">その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>留学により国内に住所および居所を有しなくなった方</li>
<li>障害者の方</li>
<li>あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">控除対象扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月25</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 扶養親族</span></h3>
<p>その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。</p>
<ol>
<li>配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。</li>
<li>納税者と生計を一にしていること。</li>
<li>年間の合計所得金額が58万円以下(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)(令和2年分～令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)。</li>
<li>青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。</li>
</ol>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)<br />
出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下(<span style="color: #0000ff;"><strong>注</strong></span>)であることとなります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</span>」をご確認ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月24</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉控除対象配偶者</span></h3>
<p>あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)である配偶者(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)をいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)<br />
その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が160万円以下(注)である配偶者となります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。</p>
<p>なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月20</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">老人控除対象配偶者</span></h3>
<p>控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">老人控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<h3><span style="color: #0000ff;"> 控除対象配偶者</span></h3>
<p>同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月18</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同一生計配偶者</span></h3>
<p>その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">あなたと生計を一にしていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">年間の合計所得金額が58万円以下(注)(令和2年分～令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)<br />
出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)であることとなります。</p>
<p>(<span style="color: #0000ff;"><strong>注</strong></span>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</a></span>」をご確認ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同一生計配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 合計所得金額</span></h3>
<p>次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)、山林所得金額を加算した金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)です。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)<br />
退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.53238%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.4676%; text-align: left;">事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.53238%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.4676%; text-align: left;">総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用<strong><span style="color: #ff0000;">前</span></strong>の金額をいいます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>純損失や雑損失の繰越控除</li>
<li>居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">合計所得金額</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 総所得金額等</span></h3>
<p>次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)、山林所得金額を加算した金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)です。</p>
<p>(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)<br />
退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.63313%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.3669%; text-align: left;">事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63313%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.3669%; text-align: left;">総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用<span style="color: #ff0000;"><strong>後</strong></span>の金額をいいます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>純損失や雑損失の繰越控除</li>
<li>居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">総所得金額等</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について</span></h3>
<p>令和5年度税制改正(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が導入されました。</p>
<p>具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(<strong><span style="color: #ff0000;">※3</span></strong>)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※1<br />
</span></strong>令和5年度税制改正については、令和5年度税制改正の大綱を参照してください。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※2<br />
</span></strong>基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>※3<br />
</strong></span>基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人が譲渡した家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、譲渡した家屋と移転前の住所地であるマンションにおける水道等の使用状況が移転前後において大差がないこと等の事実を総合的に考慮すると、主たる生活の拠点はマンションであり、譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が譲渡した土地の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、請求人が請求人の妻と二人で居住していたマンション(本件マンション)の住所から請求人のみが本件家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、また、本件家屋において日常生活を送る上で必要になる設備が故障していたにもかかわらずその修繕も行っていなかった一方で、本件マンションは、請求人の妻が引き続き居住し、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、当該移転後も請求人宛の各種配送物の配達先でもあった。</p>
<p>また、本件家屋及び本件マンションの水道等の使用状況は、当該移転前後において大差はない。</p>
<p>したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が売却した車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、請求人の売却した車両の価値が、その属する類型の資産に求められる本来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例外的な場合には該当しないから、当該車両が「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、①売却した車両(本件車両)は、請求人が専ら観賞用に取得し、メンテナンスをせずに製造当時の状態のまま保管していたことなどから、自動車の本来の効用を果たさなかったことが客観的に明らかであること、②本件車両は、希少価値を有し、かつ、代替性のないものであること及び3本件車両のようなスーパーカーはその希少性に基づく価格がその価値として定着し、著しく高い価格で取引されることが社会通念化していることから、本件車両は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第2項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①車両の機能は、経年や使用によって一般的・類型的に逓減すること、②本件車両の価格は、その希少性だけでなく自動車本来の機能にも価値が置かれて形成されていることは明らかであること及び③本件車両は製造から28年程度しか経過しておらず、本件車両と同種の車両の価格推移は未だ不確定な面があることからすると、鑑賞以外の実用的な目的又は機能が想定される本件車両が、「骨とう」に類するといえる程度の長期間を経てもなお確立した高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできず、その価値が、当該類型の資産に求められる本来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例外的な場合には該当しないから、本件車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が売却した車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月23</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の各通知処分並びに令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人の構造計算適合性判定業務などに係る収入について、支払先との間に雇用契約及び委任関係があることを前提に、支払先の指揮命令の下で、空間的、時間的な拘束を受けて業務を行っていたと認められるから、当該収入は給与所得に該当するとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。</p>
<p>そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規定に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。</p>
<p>そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得に該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月21</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 建物の取壊し費用などについて不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年5月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、建物の取壊し費用などが当該建物の所有を目的とする借地権の取得費に算入されるものであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、自己の所有する土地に係る借地権(本件借地権)及び本件借地権上の建物(本件建物)を訴訟上の和解により取得しており、当該和解に伴う弁護士費用(本件弁護士費用)、本件建物の賃借人に対する移転補償料(本件移転補償料)、本件建物の取壊し費用(本件取壊し費用)及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも不動産事業に係るものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、当初から本件建物を取り壊して本件借地権を利用する目的で、本件建物及び本件借地権を訴訟上の和解により取得したことが明らかであると認められ、本件弁護士費用、本件移転補償料、本件取壊し費用及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも本件借地権の取得に関連して発生した費用であるから、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の資産の取得に要した費用として本件借地権の取得費に算入されるものであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">建物の取壊し費用などについて不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁は、『令和7年分所得税の確定申告関係書類』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年分所得税の確定申告関係書類</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。</p>
<p>ご自宅から申告できるe-Taxを利用しましょう。<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">→確定申告書の作成はこちらから</a></span></p>
<p>令和7年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。</p>
<p>確定申告の相談及び申告書の受付は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。</p>
<p>確定申告会場での相談を希望される方は、LINEによるオンライン事前予約をしましょう(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。<br />
<span style="color: #0000ff;">　<a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">→オンライン事前予約の詳細についてはこちら</a></span></p>
<p>確定申告会場は混雑が予想されます。</p>
<p>特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早めにどうぞ。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。</p>
<p>ただし、一部の会場では、令和8年3月1日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。</p>
<p>当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(令和8年3月1日(日)にも開設)もぜひご利用ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜高松国税局の確定申告会場(土・日曜・祝日等を除く)＞</span></p>
<div class="wrap">
<div class="clearfix">
<div class="left-content contents">
<div id="contents">
<div id="bodyArea" class="imp-cnt">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="width: 100%; height: 2404px;">
<thead>
<tr style="height: 58px;">
<th class="center " style="height: 58px; width: 7.37828%;" scope="col" width="10%">局名</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 8.98185%;" scope="col" width="10%">都道府県</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="col" width="10%">税務署名</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 30%;" scope="col" width="30%">確定申告会場</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 25%;" scope="col" width="25%">確定申告会場所在地</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 15%;" scope="col" width="15%">開設期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="height: 85px;">
<th class="center " style="height: 2346px; width: 7.37828%;" rowspan="26" scope="row">高松局</th>
<th class="center " style="height: 537px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">徳島県</th>
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">徳島</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">アスティとくしま(3階第2特別会議室)</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">徳島市山城町東浜傍示1番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">鳴門</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">鳴門税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">阿南</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">阿南税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">阿南市富岡町滝の下4番地4</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">川島</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">川島税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">吉野川市川島町宮島747番地2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">脇町</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">脇町税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">池田</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">池田税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">三好市池田町シンマチ1340番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="center " style="height: 537px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">香川県</th>
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">高松</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">高松市サンポート2番1号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">丸亀</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">丸亀税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">丸亀市大手町二丁目4番1号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">坂出</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">坂出税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">坂出市京町二丁目6番27号　坂出合同庁舎1階</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">観音寺</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">観音寺税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">観音寺市坂本町六丁目2番7号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">長尾</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">長尾税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">さぬき市長尾西871番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">土庄</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">土庄税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">小豆郡土庄町甲6192番地2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="center " style="height: 653px; width: 8.98185%;" rowspan="8" scope="row">愛媛県</th>
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">松山</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">松山税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">松山市若草町4番地3　松山若草合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">今治</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">今治税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">今治市常盤町四丁目5番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">宇和島</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">宇和島税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">宇和島市堀端町1番38号</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">八幡浜</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">八幡浜税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">八幡浜市矢野町三丁目1096番地4</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">新居浜</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">イオンモール新居浜(2階イオンホール)</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">新居浜市前田町8番8号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">伊予西条</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">伊予西条税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">西条市神拝甲511番地17</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">大洲</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">大洲税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">大洲市大洲689番地</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">伊予三島</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">伊予三島税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">四国中央市三島中央五丁目9番45号</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 167px;">
<th class="center " style="height: 619px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">高知県</th>
<th class="left " style="height: 167px; width: 13.6398%;" scope="row">高知</th>
<td class="left " style="height: 167px; width: 30%;">高知税務署</td>
<td class="left " style="height: 167px; width: 25%;">高知市栄田町二丁目2番10号　高知よさこい咲都合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 167px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">安芸</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">安芸税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">安芸市矢ノ丸四丁目5番地7</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">南国</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">南国税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">南国市大埇甲1592番地の2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">須崎</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">須崎税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">須崎市青木町1番4号　須崎第2地方合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">中村</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">中村税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">四万十市中村新町四丁目4番地</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">伊野</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">伊野税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">吾川郡いの町幸町5番地</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer><span style="color: #ff0000; font-size: revert; letter-spacing: normal;">＜令和8年3月1日(日)に確定申告の相談等を行う高松国税局の税務署＞</span></footer>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0">
<tbody>
<tr>
<th class="center " rowspan="4" scope="row">高松国税局</th>
<th class="center " scope="row">徳島県</th>
<td class="left ">【徳島】</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">香川県</th>
<td class="left ">【高松】</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">愛媛県</th>
<td class="left ">松山</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">高知県</th>
<td class="left ">高知</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)【　】書きの税務署は、署外会場を示す。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月26</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「質疑応答事例」の更新(令和7年12月3日)</span></h3>
<p>新規掲載事例一覧は、以下のとおり。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 783px;">
<tbody>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 27px;"><span style="color: #ffffff;">税目等</span></td>
<td style="width: 78.6885%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 27px;"><span style="color: #ffffff;">標　題</span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;" rowspan="2">所得税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/54.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/55.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">民間保育施設で勤務する保育士に対して支給する支援一時金</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 81px;" rowspan="2">源泉所得税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 81px; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/12.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">企業内退職一時金と確定給付企業年金制度による脱退一時金の支給を受ける場合の退職所得の収入すべき時期</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/13.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員退任前に退職慰労金の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期について</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;" rowspan="2">譲渡所得</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/29.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等をそれぞれ別の相続等により取得した場合</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同一年中に取得した相続時精算課税適用財産が複数ある場合における譲渡所得の取得費加算(令和6年1月1日以後の贈与により取得した場合の取扱い)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 81px;">相続税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/19.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡し、その相続人が特定贈与者の一親等の血族等以外の者である場合の相続税の2割加算</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 27px;" rowspan="3">法人税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 27px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等の範囲(贈答に係る送料)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/61.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一定の資産評定が行われない対価省略型の非適格分割(分社型分割)が行われた場合の調整勘定の金額及び資本金等の額</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/22.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マンション管理組合が区分所有者以外の者(占有者)にマンション駐車場を貸し付けた場合の収益事業判定</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 27px;">消費税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 27px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/14.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">値引きに補填される交付金</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;">印紙税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/48.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">地方公共団体の公金に関し、指定納付受託者から納付事務の委託を受けた者が作成する受取書</a></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「質疑応答事例」の更新(令和7年12月3日)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)</span></h3>
<p class="marginLeft1em">令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。</p>
<p class="marginLeft1em">この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。</p>
<p class="marginLeft1em">このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。</p>
<div>
<p>詳しい内容については、こちらを参照ください。</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">通勤手当の非課税限度額の引上げについて</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&amp;A</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://youtu.be/BKltgpLvJg0" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))</a></span></li>
</ul>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜改正後の非課税限度額＞</span></p>
<p class="marginLeft1em">改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered datatable width99" style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="15">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 51.8033%;" colspan="2" rowspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">区分</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 47.8689%;" colspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">課税されない金額</span></th>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 29.8361%;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">改正後</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(令和7年4月1日以後適用)</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 18.0328%;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">改正前</span></th>
</tr>
<tr>
<th style="width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当</th>
<td style="width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額</p>
<div class="right" style="text-align: left;">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 18.5246%;" rowspan="8" scope="rowgroup">②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当</th>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道55km以上<br />
である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">38,700円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">31,600円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道45km以上<br />
55km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">32,300円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">28,000円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道35km以上<br />
45km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">25,900円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">24,400円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道25km以上<br />
35km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">19,700円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">18,700円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道15km以上<br />
25km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">13,500円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">12,900円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道10km以上<br />
15km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">7,300円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">7,100円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道2km以上<br />
10km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">4,200円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道2km未満<br />
である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">(全額課税)</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left; width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券</th>
<td style="text-align: left; width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額</p>
<div class="right">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left; width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券</th>
<td style="text-align: left; width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額</p>
<div class="right">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="cntPDFarea">
<p class="cntPDFimg">
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">同族会社に対する無利息貸付けは、所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成30年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和3年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成30年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②③棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年3月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人の同族会社に対する金員の無利息貸付けは、融資条件や無利息としたことの理由等の諸事情を総合的に考慮すると経済合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められるとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、同族会社(本件同族会社)に無利息で貸付け(本件貸付け)を行ったのは、役員の同族会社に対する貸付けは無利息で行われることが一般的であったこと、請求人の自己資金を用いて実行したものであること、本件同族会社は債務超過であったこと、多額の収入が見込める状況になかったこと等を考慮したものであることから、本件貸付けを無利息としたことは、所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件同族会社の財務状況等を踏まえると、本件貸付けには、請求人が本件同族会社に対して無利息で貸付けをすることに合理的な理由を見出すことはできないから、本件貸付けを無利息としたことは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">同族会社に対する無利息貸付けは、所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると判断した事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年11月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分及び令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年3月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、消費税等は、申告納税制度を採用しており、納税者のする申告により税額が確定することから、修正申告書の提出により納付することとなった消費税等の額の必要経費の算入時期は、修正申告書を提出した日の属する年分となるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件消費税額は、所得税法第37条第1項に規定する「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解されるところ、同項は、必要経費の算入時期について、債務の確定を要求しており、本件消費税額は、消費税等の修正申告書を提出したことにより納付すべきことが具体的に確定したといえ、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき時期は、請求人が消費税等の修正申告書を提出した日の属する年分となるから、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年11月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> ID･パスワードの新規発行停止について</span></h3>
<p>国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から e-Tax により税務申告を行う主な方法としては、①マイナンバーカード等を利用した「マイナンバーカード方式」のほか、②税務署が本人確認を行った上で発行する ID とパスワードを利用した「ID・パスワード方式」があったが、『ID･パスワード方式』のID･パスワードの新規発行を令和7年10月1日から停止した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/idpw20251001.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ID･パスワードの新規発行停止について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年10月6</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税」を知ろう</span></h3>
<p>財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。</p>
<p>3.「所得税」を知ろう<br />
❶所得税について<br />
❷主な所得の種類について<br />
❸主な人的控除について<br />
❹所得税の負担の変化</p>
<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21044" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
</div>
</div>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21045" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<div id="content">
<div id="body">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21046" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21047" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0707_pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「所得税」を知ろう</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月24</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> マイナポータル連携対応予定のお知らせ</span></h3>
<p>令和8年1月から、マイナポータル連携の対象として、以下の4調書を追加する予定となりましたので、お知らせします。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>生命保険契約等の一時金の支払調書</li>
<li>生命保険契約等の年金の支払調書</li>
<li>損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書</li>
<li>損害保険契約等の年金の支払調書</li>
</ul>
<p>なお、掲載日時点での対応予定保険会社については、以下のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>住友生命保険相互会社</li>
<li>SOMPOひまわり生命保険株式会社</li>
<li>第一生命保険株式会社</li>
<li>東京海上日動火災保険株式会社</li>
<li>日本生命保険相互会社</li>
<li>明治安田生命保険相互会社</li>
</ul>
<p>また、令和8年1月から、ふるさと納税以外の寄附金についても、マイナポータル連携の対象とする予定です。<br />
掲載日時点での対応予定寄附団体については、以下のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>特定非営利活動法人国連UNHCR協会</li>
<li>特定非営利活動法人国境なき医師団日本</li>
<li>公益財団法人日本ユニセフ協会</li>
</ul>
<p>(※)<br />
対応予定の保険会社、寄附団体は順次増加していく予定ですので、最新のマイナポータル連携対応予定事業者については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧｜国税庁(nta.go.jp)</a></span>からご確認下さい。</p>
<p>また、本お知らせに掲載した対応予定の保険会社及び寄附団体は、現在対応に向けたシステム構築中のため、実際の運用時には変更となる場合があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynaportal.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">マイナポータル連携対応予定のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について</span></h3>
<p>令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">人事院ホームページ(外部サイト)</a></span>)。</p>
<p>これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。</p>
<p>年末調整を行う前には、リンク先で最新情報を必ずご確認いただきますようお願いします。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">通勤手当の非課税限度額の改正について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年8月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息が、当該保険契約に係る解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含まれないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、生命保険契約(本件保険契約)に係る契約者貸付け(本件契約者貸付け)による借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)は、請求人が受領した本件保険契約に基づく解約返戻金(本件解約返戻金)と相殺されたことなどから、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件利息が同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれるというためには、本件保険契約に係る保険料の支払に本件借入金が充てられたものであることが必要であるところ、請求人は、本件契約者貸付けを利用する前に本件保険契約に係る保険料を完納しており、本件借入金が本件保険契約に係る保険料の支払に充てられていないことは明らかであるから、本件利息は、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年8月21</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和2年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年7月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、雇用契約の定めに従って国外給与を日本円で支払うために作成された所得明細に基づいて日本円で送金された給与につき、当該所得明細に記載された支給総額を給与所得の収入金額とすることが相当であって、当該所得明細は日本円で表示されているから、当該国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、その収入金額の算定に当たって円換算は要しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、外国法人が請求人に交付した税額計算書(本件計算書)には、請求人の給与(本件国外給与)が外国通貨で記載されており、本件国外給与が請求人の口座に日本円で入金されていることから、いわゆる外貨建て円払い取引に該当するとして、本件国外給与に係る給与所得の収入金額は、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注5の定めに基づき、外貨建取引に準じた方法で本件計算書の総支給額を円換算する必要がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件計算書は、外国法人が請求人から源泉徴収した税金を外国の国税当局に納付する際に使用する書類であって、外国法人は、請求人との雇用契約の定めに従い、請求人に本件国外給与を日本円で支払うため、日本円で算定した所得明細(本件所得明細)を請求人の給与明細として作成し、本件所得明細に基づき、本件国外給与を請求人の口座に日本円で送金していることから、本件国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、本件国外給与の各月の収入金額は、日本円で算定された本件所得明細に記載の総支給額であることから、本件国外給与に係る給与所得の収入金額を算定するに当たり、円換算する必要はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年8月15</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について</span></h3>
<p>令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。</p>
<p>これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。</p>
<p>このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。</p>
<p>下記リンク先では、改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報を掲載しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年5月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を概算取得費とすることはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span><span style="color: #ff0000;">並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年4月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費については、当該特定口座内における当該上場株式等の受入れに係る記録を基礎として金融商品取引業者等において当該上場株式に関する固有の計算方法により一元的に計算されることを予定しているのであって、納税者が申告するに当たり概算取得費とすることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、①源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額を申告するに当たり、租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項が特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額とそれ以外の株式等の譲渡による譲渡所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する旨規定したのは、特定口座創設の趣旨等からすれば、投資家の所得計算の負担を軽減するために金融商品取引業者等が計算を代行したにすぎないから、納税者が確定申告において取得費等を含めて譲渡所得の金額を再計算することができる旨、②租税特別措置法関係通達(措置法通達)37の11の3-14《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用》は計算代行者である金融商品取引業者等の計算等に関する定めであって、納税者が概算取得費を譲渡所得に係る取得費として譲渡所得の金額を計算することは妨げられない旨それぞれ主張する。</p>
<p>しかしながら、①特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該上場株式等の特定口座への受入れに係る記録を基礎として金融商品取引業者等が固有の計算方法により一元的に計算することが予定されており、②措置法通達37の11の3-14が、概算取得費による取得費を認める旨を定めた措置法通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》を準用していないのは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算に当たり、概算取得費を取得費とすることを認めない趣旨であると解すべきであるから、納税者が源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額を申告するに当たり、概算取得費を取得費とすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/135/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を概算取得費とすることはできないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年3月7</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年2月13日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、不動産の譲渡に際して買主から売主に支払われた未経過固定資産税等相当額について、譲渡所得の課税の趣旨及び固定資産税等の納税義務者の規定内容から検討し、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が譲渡した土地建物(本件土地建物)に課された固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)のうち本件土地建物の引渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税等に相当する額(本件未経過固定資産税等相当額)は、売主である請求人に納税義務はなく、本来買主が負担すべきものを請求人が立て替えているにすぎないものであることなどから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額には算入されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当である。</p>
<p>また、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、賦課期日後に当該固定資産の所有者に異動が生じたとしても、新たな所有者が当該固定資産のその年の固定資産税等の納税義務を負担するものではないから、本件土地建物の売買契約における固定資産税等の負担及び清算に関する定めは、新たな債権債務関係を発生させる合意内容の一つというべきである。</p>
<p>したがって、当該合意に基づいて買主から請求人に支払われた本件未経過固定資産税等相当額は、本件土地建物の譲渡の対価の一部であると認められることから、請求人の譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年2月20</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分確定申告特集』をホームページに公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年2月4</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』</span></h3>
<p>国税庁は、定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』をホームページに公開しました。</p>
<p>このページでは、定額減税の実施を踏まえた、令和６年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しています。</p>
<p>定額減税制度の概要は以下のとおりです。</p>
<p>詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「定額減税について(制度の概要)」</a></span>をご確認ください。</p>
<div class="greenmaru">
<p><span style="color: #ff0000;">&lt;定額減税の対象となる方&gt;</span><strong><br />
</strong>定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">合計所得金額</a></span>が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。</p>
<p>(注)<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除</a></span>の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&lt;定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)&gt;</span><strong><br />
</strong>特別控除の額は、次の金額の合計額です。</p>
<div>
<div>
<p>ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。</p>
</div>
</div>
<div class="table-responsive">
<div>
<table border="1" width="600" align="center">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6"></th>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6">所得税</th>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6">個人住民税</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">本人分</td>
<td style="text-align: center;">3万円</td>
<td style="text-align: center;">1万円</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">同一生計配偶者</span></a>または<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word7" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">扶養親族</a></span></td>
<td style="text-align: center;">1人につき3万円</td>
<td style="text-align: center;">1人につき1万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月29</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始</span></h3>
<p>国税庁は、税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月27日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。<br />
ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。<br />
→<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書の作成はこちらから</a></span></p>
<p>令和6年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。<br />
確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。<br />
確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。<br />
→<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">入場整理券の詳細についてはこちら</a></span></p>
<p>確定申告会場は混雑が予想されます。<br />
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早目にお越しください。<br />
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。<br />
ただし、一部の会場では、3月2日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。<br />
当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(3月2日(日)にも開設)もぜひご利用ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月23日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得金額調整控除</span></h3>
<p>所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。</p>
<p>所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。</p>
<p>このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除＞</span><br />
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)適用対象者<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">本人が特別障害者に該当する者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">年齢23歳未満の扶養親族を有する者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)所得金額調整控除額</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) － 850万円}×10％＝控除額<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。</p>
<p>年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得金額調整控除申告書</a></span>を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。</p>
<p>したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除＞</span><br />
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです<span style="color: #ff0000;">(注)</span>。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)適用対象者</span><br />
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)所得金額調整控除額</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)＋公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}－10万円＝控除額<span style="color: #ff0000;">(注)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)<br />
</span>上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得金額調整控除</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2024年12月27日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</span></h3>
<p>国税庁は、『確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2024年12月24日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分確定申告特集(準備編)』をホームページに公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集(準備編)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年12月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ</span></h3>
<p>外国税額控除の適用を受ける方は、「外国税額控除に関する明細書」を申告書等に添付する必要があるところ、今般、国税庁において定める明細書に誤り<span style="color: #ff0000;">(※)</span>があり、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明しました。</p>
<p>また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていました(以下、様式の誤りとあわせて「様式誤り等」といいます。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(※)</span><br />
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載するよう誤った案内をしていました。</p>
<p>是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、ご自身の申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いすることとしています。</p>
<p>国税庁においては、今後、納税者の方に誤りのない申告をしていただけるように、様式の改訂に当たっては従来以上に厳格な確認を行うなど、適正申告の実現に努めてまいります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ご注意＞</span><br />
不審な電話や振り込め詐欺にご注意ください。</p>
<p>今回の見直しのお願いに際して、税務署から電話でお問合せをする際には、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としています。</p>
<p>税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください(国税局・税務署の電話番号は、<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「税務署の所在地などを知りたい方」</a>をご覧ください。)。</p>
<p>詳しくは、<a href="https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「不審な電話や振り込め詐欺にご注意を」</a>をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/topics/0024011-034/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年12月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する理由なし通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年11月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、所得税法施行令第207条第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。</p>
<p>また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。</p>
<p>したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">病</span><span style="color: #0000ff;">院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年9月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></h3>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 予定納税とは？</span></h3>
<p>予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。</p>
<p>予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています(特別農業所得者以外)。</p>
<p>なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」といいます。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
令和●年分の予定納税額は、税務署から送付された「令和●年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます(e-Taxをご利用の方は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせにより確認することもできます。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額(通知書の予定納税額の合計欄の金額)を入力します。</p>
<p>なお、予定納税の減額承認申請をし、税務署から『令和●年分所得税及び復興特別所得税の減額承認の承認通知書』を受け取った方は、減額承認後の予定納税額を入力してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat26/cat264/cid104.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">予定納税とは？</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年6月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年10月、平成30年3月、平成30年6月、平成30年7月、平成30年11月、平成31年1月から令和元年10月まで、令和元年12月から令和3年7月まで、令和3年9月、令和3年10月及び令和3年12月から令和4年3月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(平成30年6月、平成30年7月及び令和元年5月の各月分については各訂正告知処分及び不納付加算税の各変更決定処分後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年1月及び令和元年11月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年8月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人がインド法人に支払った金員は「技術上の役務に対する料金」と認められるものの、請求人と支払先法人との間で、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないとして、源泉徴収に係る所得税の算出においてグロスアップ計算を認めなかったものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、①J社はインドの法律に基づき設立されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップであるから請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと、②請求人とK社との契約(本件K社契約)によれば、支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること及び③L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、デザインはコンピュータプログラムとは関係ないことから、それぞれ、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第４項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められることから、当該開発業務に係る役務は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術的性質の役務」に該当すること、②本件K社契約は、請求人がK社に対してソフトウエアの開発の支援を依頼し、K社は当該開発に関して定義された範囲の業務を行い、対価の最終支払までに当該定義された範囲の業務の全てを完了させ、当該開発に関する全てのソフトウエア等を請求人に引き渡す旨定めた契約であり、これらの業務に係る役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当することからソフトウエアの譲渡対価ではないと認められること、及び③同項は、「技術上の役務に対する料金」についてその範囲をプログラミングサービスの提供に限定しておらず、L社が行った役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各支払金は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。</p>
<p>ただし、原処分庁は、K社に対する支払金の額について、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められているものとして源泉徴収に係る所得税の額を算出する計算(グロスアップ計算)により当該所得税の額を算出しているところ、原処分庁がグロスアップ計算の根拠として掲げる本件K社契約の条項は、本件K社契約の履行に際し、契約違反や第三者からの訴訟等に備えて契約書に盛り込まれる条項であり、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないから、K社に対する支払金について当該所得税の額をグロスアップ計算により算出することは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.Kfs.go.Jp/service/JP/132/01/index.htmL" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年4月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。</p>
<p>したがって、あなたの妻の社会保険料控除の対象となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid039.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">利子所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;" rowspan="4">(1)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">定期預金(貯金及び令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、次に掲げる日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">その契約により定められた預入期間(以下この項において「契約期間」という。)の満了後に支払を受ける利子で、その契約期間が満了するまでの期間に係るものについてはその満了の日、その契約期間が満了した後の期間に係るものについてはその支払を受けた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約のある利子については、その特約により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">契約期間の満了前に解約された預金の利子については、その解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 3.20673%; text-align: left;" colspan="2">普通預金又は貯蓄預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれらに類するものを含む。)の利子については、その約定により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日。ただし、その利子計算期間の中途で解約された預金の利子については、その解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">通知預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、その払出しの日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(5)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">公社債の利子については、その利子につき支払開始日と定められた日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">利子所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">配当所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 975px;">
<tbody>
<tr style="height: 248px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 248px;">(1)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 248px; text-align: left;" colspan="2">法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。<br />
また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 99px;">(2)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 99px; text-align: left;" colspan="2">法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 504px;" rowspan="9">(3)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 49px; text-align: left;" colspan="2">法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 124px;">イ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 124px; text-align: left;">法第25条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。<br />
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 124px;">ロ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 124px; text-align: left;">法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。<br />
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 99px;">ハ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 99px; text-align: left;">法第25条第１項第３号に掲げる株式分配によるものについては、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 24px;">ニ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 24px; text-align: left;">法第25条第1項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ホ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ヘ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ト</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">チ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 124px;">(4)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 124px; text-align: left;" colspan="2">いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">配当所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">退職所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。</p>
<p>ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 575px;">
<tbody>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 124px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 99px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 74px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 99px; text-align: center;" rowspan="6">(4)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(1)に掲げる給与　その支給を受けた日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(2)に掲げる給与　使用人から役員になった日。<br />
ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(4)に掲げる給与　その定年に達した日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(5)に掲げる給与　旧定年に達した日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ホ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(6)に掲げる給与　法人の解散の日</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 74px; text-align: center;">(5)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">退職所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一時所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。</p>
<p>ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一時所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等</span><br />
イ.公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日</p>
<p>ロ.法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)(1)以外のもの</span><br />
その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">雑所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。</p>
<p>ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
1.山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。</p>
<p>2.農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">山林所得又は譲渡所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(1)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(2)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。<br />
ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(3)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。<br />
ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(4)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。<br />
ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(5)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。<br />
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(6)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(7)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。<br />
ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.利息を天引きして貸し付けたものに係る利息</span><br />
その契約により定められている貸付元本の返済日<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.その他の利息</span><br />
その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.手形の割引料</span><br />
その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.56274%;">(1)</td>
<td style="width: 95.4373%; text-align: left;">契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.56274%;">(2)</td>
<td style="width: 95.4373%; text-align: left;">賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
1.当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2-37参照)。</p>
<p>2.業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">不動産所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">給与所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">給与所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ひとり親控除とは</span></h3>
<p>ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に該当するときに受けられる所得控除です。</p>
<p>なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用できます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ひとり親控除の金額＞</span><br />
控除できる金額は35万円です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ひとり親控除の対象となる人の範囲＞</span><br />
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の三つの要件の全てに当てはまる人です。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。</li>
<li>生計を一にする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者)がいること。</li>
<li>合計所得金額が500万円以下であること。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat227/cid570.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ひとり親控除とは</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">(青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合)</span><br />
1.青色申告書(所得税法第2条((定義))第1項第39号〔現行＝第40号〕に規定する申告書をいう。)を提出することにつき税務署長の承認を受けている者(以下「青色申告者」という。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年令15才未満である者を除く。)のうち、もっぱら当該青色申告者の営む事業で不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべきものに従事する者(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受けた場合において、その支給を受けた金額がその年における当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められる金額をこえるときは、当該青色事業専従者は当該青色申告者からそのこえる金額に相当する金額を贈与により取得したものとする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(職務の内容等にてらし相当と認められる金額の判定)</span><br />
2.「1」において、青色事業専従者が従事する事業から支給を受けた給与の金額が当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められるかどうかは、その年に現実に支給を受けた給与の金額について、当該事業またはその地域における当該事業と同種、同規模の事業に従事する者で、当該青色事業専従者と同性質の職務に従事し、かつ、能力、職務に従事する程度、経験年数その他の給与を定める要因が近似すると認められるものの受ける給与の金額を基として判定するものとする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/651008/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。</p>
<p>その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。</p>
<p>この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid071.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。</p>
<p>したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat221/cid485.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">妻名義で寄附をした場合の寄附金控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。<br />
妻は、収入がないため私の配偶者控除の対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
寄附金控除は、納税義務者である居住者本人または非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat226/cid098.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">妻名義で寄附をした場合の寄附金控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税</span></h3>
<p>振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告所得税または消費税の申告書の振替継続希望欄に「◯」を記載して提出する、あるいは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する場合は、振替納税に関する事項欄に表示して変更後の税務署に提出する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/shinnisa.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新NISAのあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、「新NISAのあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<p>NISAは、18歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/shinnisa.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">新NISAのあらまし</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金の充当処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、確定申告において国外に居住する親族について扶養控除の適用を受ける場合には、「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」の添付等をする必要があるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。</p>
<p>また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。</p>
<p>したがって、扶養控除の適用はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、貸金返還債務が約定に従って弁済されない場合に生じる遅延損害金支払債務は、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》が定める要件の全てを満たすものと解するのが相当であり、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となるとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右され、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》の注書や法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、未払遅延損害金の分割払の合意に基づき支払った金額は、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、①その本質が債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償債務であるから、債務自体は弁済期を経過した時点で成立するものの、②その元本の弁済がされるまで遅滞が積み重なることで日々給付の金額が増加することから、各日ごとに具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しており、③遅延損害金利率と弁済期からの経過日数によりその金額が算出することができるから、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の要件を全て満たすと解するのが相当である。</p>
<p>したがって、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となり、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額となるのであって、過年分に発生した遅延損害金支払債務について、弁済時期等の合意がされても、その確定時期は左右されず、弁済した年分の必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年2月16日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、破産財団に属する株式の配当請求権を行使したことにより支払を受ける剰余金の配当は、その権利の行使により資産の帰属主体である地位や所有権が破産者から移転するとは認められないため、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。</p>
<p>また、請求人は、請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年11月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地と建物が一括して売買され、その土地及び建物の個別の購入の対価が明らかでない場合、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物(本件各物件)に係る売買契約書に売買代金総額しか記載がなかった場合、本件各物件における各土地及び各建物の購入の代価は、請求人が取得した不動産鑑定評価書における各鑑定評価額の割合で区分すべきであり、個別的な事情が捨象され、米国e州(現地)の法令等に反する方法で評価された現地の固定資産税評価額の割合で区分すべきではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各物件については、建物の減価償却費の額の算出に当たり、合理的な方法によって本件各物件の土地及び建物の購入の代価を区分する必要があるところ、現地の固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準によって請求人が本件各物件の所有権を取得した時点の市場価値を評価したものであると推認され、かかる推認を妨げる特段の事情に当たると評価すべき事実があるとは認められない。</p>
<p>したがって、本件各物件に係る建物の購入の対価を算定するに当たっては、現地の固定資産税評価額の割合によって区分して算定すべきである。</p>
<p>また、原処分庁は、本件各物件のうち平成30年に取得した物件の変更後の固定資産税評価額については、請求人が弁護士を通じて自身に有利になるよう査定官に働きかけ、故意に作出させた可能性が排除できないため、変更前の固定資産税評価額を用いるべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、現地では、固定資産の所有者がその固定資産税評価額に同意できない場合、その評価額の見直しを求める不服申立制度があり、一度評価された固定資産税評価額が事後に変更され得ることは予定されているため、査定官の職権により事後に変更されたことをもって故意に作出させたなどということができない。</p>
<p>したがって、平成30年に取得した物件については、変更後の固定資産税評価額を用いるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年分については、いずれも再調査決定による一部取消し後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、審査請求人が、太陽光発電への取組に係る損失の金額を事業所得の金額の計算上生じたものとして所得税等の確定申告をしたところ、当該取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務とはいえず、事業に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が行った太陽光発電への取組については営利性、有償性及び反復継続性を有し、危険負担を負いつつ太陽光発電設備等の規格・規模の検討と選定を行っているなどの諸般の要素に照らし判断すると、所得税法第27条《事業所得》に規定する事業に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は大規模な太陽光発電設備を取得しておらず、請求人の自宅屋根に設置した太陽光設備から生じる売電収入は減価償却費に満たない小規模なものであるから、同設備に係る業務は営利性及び物的設備に乏しく、加えて人的設備も存在しない。</p>
<p>したがって、請求人の太陽光発電への取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということができないから、所得税法第27条に規定する事業に該当しない。</p>
<p>なお、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項の規定による過少申告加算税の軽減措置及び同条第2項の規定による過少申告加算税の加重措置は、いずれも財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるもの(国送法施行令第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項各号及び国送法施行規則第16条《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲》各号)に対する所得税等に関し更正があり、過少申告加算税が課される場合などに適用されるものであるところ、本件の各更正処分のうち、上記の財産又は債務に関して生ずる所得で同項で定めるものに対する所得税に関し更正があったといえるのは、請求人の不動産所得の金額の計算における青色申告特別控除額に係る更正がされた部分であり、それ以外の部分については、請求人の本件各年分の所得税等に係る各過少申告加算税の額の算定において、上記各措置は適用されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボット(年末調整)</span></h3>
<p>個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。</p>
<p>ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。</p>
<p>土日、夜間でもご利用いただけます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボット(年末調整)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
</div>
</div>
<p>国税庁は、ホームページに『令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日』を掲載した</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［申告所得税及び復興特別所得税］</span><br />
[令和5年分]
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年7月31日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年7月31日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年11月30日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年11月30日(木)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年3月15日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年4月23日(火)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年5月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年5月31日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">［消費税及び地方消費税］</span><br />
<span style="color: #ff0000;">・個人事業者</span><br />
[令和5年分]
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;"> 納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和6年4月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和6年4月30日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">・法人事業</span><br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［法人税］</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［源泉所得税及び復興特別所得税］</span><br />
<span style="color: #ff0000;">・納期の特例の承認を受けていない場合</span><br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
<span style="color: #ff0000;">・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)</span><br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［相続税］</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［贈与税］</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。</p>
<div id="content">
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『令和5年分年末調整のための各種様式』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整のための各種様式</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア</span></h3>
<p>「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」は、従業員の方が、年末調整手続で提出する必要がある控除申告書を、質問に回答していくだけで作成することが可能な国税庁が無料で提供するソフトウェアである。</p>
<p>保険料などの控除証明書等のデータを利用することで、控除額を自動で計算することが可能である。</p>
<p>なお、作成した控除申告書は、ソフトウェアの機能を使用して、データで(又は書面で出力して)勤務先に提出することが可能である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整がよくわかるページ(令和5年分)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『年末調整がよくわかるページ(令和5年分)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所年末調整がよくわかるページ(令和5年分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「 所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)」を掲載した。</p>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「 上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について」を掲載した。</p>
<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/0023006-036.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">0023006-036</a></div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)(情報)</span></h3>
<p>令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)」をリンクのとおり取りまとめたので、今後の参考とすること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)(情報)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年9月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地と建物が一括して売買され、当該売買契約において定められた土地及び建物それぞれの価額がその客観的な価値と比較して著しく不合理なものである場合には、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、土地及び建物を一括で3物件(本件3物件)買い受けて貸付けの用に供したところ、各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額(本件各内訳価額)は第三者間での相対の商取引において合意された価額であって合理的な価額といえるから、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各内訳価額に基づいて算定すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、固定資産税評価額は一般的に適切な時価を反映しているといえるところ、本件3物件の各売買代金総額は各固定資産税評価額総額を上回るのに対し、各建物価額はその固定資産税評価額を大きく上回る一方、各土地価額はその固定資産税評価額と同様か又は下回っている。</p>
<p>本件においてそのような評価とすべき事情は見当たらず、本件各内訳価額に係る各建物価額は、各売買代金総額から過剰に価額が配分されたものというべきであり、客観的な価値と比較して著しく不合理なものである。</p>
<p>そして、売主が土地及び建物を一括して譲渡する場合、建物の購入の代価について、売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比によりそれぞれあん分して算定することは、一般的には合理的な基準による算定であるといえるところ、本件各内訳価額に係る各建物価額についてはいずれも上記の不合理な場合に該当し、また、本件3物件の各固定資産税評価額が適正な時価を反映しているとはいえないような事情もないから、本件3物件に係る各建物の購入の代価は、本件3物件の各売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額比によりそれぞれあん分して算定すべきである。</p>
<p>なお、本件3物件のうち2物件の各建物に係る取得価額に加算すべき仲介手数料の金額等及び本件3物件の各仲介手数料に係る繰延消費税額等について、いずれも計算誤りがあると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年5月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」または「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。</p>
<p>令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応した。</p>
<p>(注)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用すること。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(準確定申告とは)</span><br />
年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。</p>
<p>これを準確定申告という。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜開始時期＞</span><br />
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書。<br />
(※令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できない。)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出書類等＞</span><br />
準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">番号</span></td>
<td style="width: 75.7383%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">提出書類</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">提出方法</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 <span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(XML形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 46px;">②</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 46px; text-align: left;">死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 <span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 46px;">e-Tax(XML形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">準確定申告の確認書 <span style="color: #0000ff;">※2</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(PDF形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">委任状 <span style="color: #0000ff;">※3</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(PDF形式)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">※1<br />
</span>①準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要がある。<br />
<span style="color: #0000ff;">※2<br />
</span>相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認し署名した上で、③確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要がある。<br />
<span style="color: #0000ff;">※3<br />
</span>相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名した④委任状を提出する必要がある。<br />
(注)<br />
所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合がある。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜送信方法等＞</span><br />
e-Taxで送信する際に使用するID(利用者識別番号)や電子証明書については、以下のとおり。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">申告者</span></td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">e-Taxで利用するID(利用者識別番号)</span></td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">添付する電子証明書</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center;">相続人代表　<span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: left;">相続人代表のID(1名分のみ)</td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: left;">相続人代表の電子証明書(1名分のみ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center;">税理士<br />
(代理送信)</td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: left;">税理士のID<br />
相続人代表のID(1名分のみ)</td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: left;">税理士の電子証明書<br />
相続人代表の電子証明書(省略可)　<span style="color: #0000ff;">※2</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">※1</span><br />
相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となる(相続人代表以外の電子証明書の添付はできない。)。<br />
<span style="color: #0000ff;">※2</span><br />
税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜留意事項＞</span><br />
・国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用し、e-Taxで送信すること。</p>
<p>・準確定申告書の作成に当たって氏名欄については、以下の記載例を参考に入力すること。<br />
【記載例】<br />
(被相続人)国税太郎<br />
または<br />
(被相続人)国税太郎　(相続人)国税花子<br />
<span style="color: #0000ff;">※</span>全て全角、30文字以内で入力のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jyunkaku/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年3月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)</span></h3>
<p>このFAQは、NFTに関する税務上の一般的な取扱いについて、質疑応答形式で取りまとめたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>この情報は、令和5年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>この情報は、一般的な取扱いを回答したものであり、納税者の方々が行う具体的な取引等については、この回答と異なる取扱いとなる場合があることには注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました</span></h3>
<p>国税庁は、税務相談チャットボット(ふたば)で所得税(令和4年分)の相談を開始した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜利用可能時間について＞</span><br />
24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相談可能税目について＞</span><br />
・所得税の確定申告に関するご相談(令和4年分)<br />
・インボイス制度に関するご相談<br />
・年末調整に関するご相談(令和4年分)</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【参考】今後相談可能となる税目について</span><br />
・消費税の確定申告に関するご相談(令和4年分)<br />
<span style="color: #ff0000;">※令和5年1月30日(月)に相談開始予定である。</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年6月2日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、持分会社の社員(本件被相続人)の死亡退社に伴う持分払戻請求権(本件払戻請求権)について、その払戻額を零円とすることが持分会社の総社員による同意で決定されており、相続人である請求人らに対し金銭その他の資産の交付はされていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該持分会社の定款には会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》第1項に規定する持分の承継に関する定めがないことからすれば、本件被相続人は死亡退社により本件払戻請求権を取得したものと認められ、本件被相続人が有していた社員権(出資)が本件払戻請求権に転換した時点、すなわち、相続開始日において本件払戻請求権の価額相当額の経済的価値が本件被相続人にもたらされたといえる。</p>
<p>したがって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、本件被相続人のみなし配当と認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「令和4年分確定申告特集」を開設しました</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集」を開設しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署</span></h3>
<p>一部の税務署では、令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署等についてはリンク先をご覧のこと。</p>
<p>香川県は、高松税務署のみ。</p>
<p>※道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談に答えている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/index02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)</span></h3>
<p>既に85％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。</p>
<p>自宅から申告できるe-Taxをご利用のこと。</p>
<p>令和4年分確定申告期における確定申告会場は下記リンクのとおり。</p>
<p>令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までである。</p>
<p>確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要。)。</p>
<p>確定申告会場は混雑が予想される。</p>
<p>特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目に。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/takamatsu.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年12月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年12月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和４年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 130px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限) </span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年8月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年8月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年11月30日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年11月30日(水)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年3月15日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年4月24日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年5月31日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年5月31日(水)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
<span style="color: #0000ff;">[令和４年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限) </span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%;">令和5年3月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%;">令和5年4月27日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年３月15日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年11月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</span></h3>
<p>令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。</p>
<p>このQ&amp;Aは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点等を取りまとめたものである。</p>
<p>(注)2022年10月25日現在の法令等に基づき作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年11月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年10月7日)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p>昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
雑所得の範囲について、明確化を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説はこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説</span></a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★パブリックコメントからの変更点はこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">パブリックコメントからの変更点</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年2月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、ふるさと納税に係る経済的利益の額は、地方公共団体が謝礼として供与する経済的利益の額であるから、地方公共団体が謝礼のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60％を乗じた価額とすべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。</p>
<p>そして、通常、地方公共団体が返礼品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。</p>
<p>これらのことからすると、返礼品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返礼品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。</p>
<p>したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返礼品の返礼品調達価格によるのが相当である。</p>
<p>この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。</p>
<p>また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年3月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、デジタルWEBコンテンツの購入代金等のうち、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができると判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、連鎖販売取引の方法によりデジタルWEBコンテンツの販売のあっせんを事業(本件事業)として営んでおり、請求人が支払ったデジタルWEBコンテンツの購入代金等(本件支出)は、本件事業を行い、本件事業に係る収入を得るためのものであり、事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、デジタルWEBコンテンツの購入は、その交換価値が上昇することにより将来的に利益が得られる投機目的にあったと考えられる。</p>
<p>もっとも、本件事業を行うためには、デジタルWEBコンテンツの販売会社の会員として会員登録をして会員IDを取得する必要があり、会員IDを取得するためには、デジタルWEBコンテンツを購入しなければならなかった。</p>
<p>そして、デジタルWEBコンテンツの購入が連鎖販売取引の特定負担として位置づけられていたことからすると、当該購入にはデジタルWEBコンテンツの販売のあっせん活動に不可欠な会員IDを取得するための条件が含まれていたといえる。そうすると、本件支出のうち、会員IDを取得するためにした支出は、客観的にみて本件事業と直接関係を持ち、かつ、本件事業の遂行上必要な費用であると認められるので、本件支出のうち当該部分は、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例</span></h3>
</div>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②一部取消し</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、耐用年数省令別表第二の機械・装置の業用設備の判定は、請求人の業種ではなく、資産の使用状況等から社会通念に照らし、これが日本標準産業分類によるいずれの業種用として通常使用されているかにより判定すべきとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、海苔養殖業を営む請求人が使用する「全自動乾海苔製造装置」等の設備(本件償却資産)について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2《いずれの「設備の種類」に該当するかの判定》及び同1-4-3《最終製品に基づく判定》の定めに従い、本件償却資産が製造する最終製品は乾海苔であり、乾海苔は水産食料品に該当することは明らかであるとして、本件償却資産は、日本標準産業分類の中分類「09－食料品製造業」の業種用に通常使用されていると認められるから、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表第二《機械及び装置の耐用年数表》の番号1「食料品製造業用設備」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件償却資産は、請求人が自家取得した原藻を自宅敷地内作業場において、乾燥させて漁業協同組合へ出荷できる乾海苔にするために、海苔養殖業従事者のみに通常使用されていると認めるのが相当である。</p>
<p>そして、海苔養殖業者が漁業協同組合へ出荷する乾海苔は直ちに食用に供されるものではなく、食用に加工し流通させるのは漁業協同組合から乾海苔を購入した流通業者であることからすれば、乾海苔が水産食料品であることが明らかであるとして、本件償却資産が食料品製造業用として通常使用されていると認めることは困難である。</p>
<p>したがって、本件償却資産は、日本標準産業分類の大分類「B－漁業」の中分類「04－水産養殖業」の業種用として通常使用されていると認められるから、別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月21日</p>
</div>
<div id="content">
<div id="body">
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、請求人の健康診断業務に係る収入について、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから、給与所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、関与先である法人との間の法律関係について、当該法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の健康診断業務(本件業務)に係る収入により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。</p>
<p>また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が不動産売買契約に伴い受領した売買代金について、当該不動産売買契約に定められた契約条項の内容や、契約前後の請求人及び売買契約の対象となった不動産の借主の事情を把握し、当該売買に係る契約解釈を的確に行い、請求人が受領した売買代金の一部について「賃貸人の地位」の対価として受領したと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、当該不動産を含む不動産(本件不動産)の売買契約(本件売買契約)に基づく売買代金に含まれており、本件不動産の対価として請求人が譲受人から受領したものであるから譲渡所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件売買契約は、その特約条項によれば、本件不動産の所有権のみならず、本件不動産の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に基づく賃貸人たる地位や、本件賃貸借契約の解約申入れに基づき賃借人から支払われる本件解約金相当額を受領する地位も移転させる趣旨のものと認められるところ、①本件解約金相当額の性質は、本件賃貸借契約に基づく中途解約金であること、②本件賃貸借契約が合意解約され、本件解約金相当額が支払われることが本件売買契約の締結より前に確定していたこと、③本件売買契約に付された不動産の価格が解約金とは別に形成されていたこと、及び④本件売買契約における売買代金から本件解約金相当額を除いた金額に相当する価格が、本件不動産の転売価格と均衡することが認められた。</p>
<p>これらの諸事情からすると、本件売買契約は、本件解約金相当額を含む売買代金総額の全てを本件不動産の譲渡対価とする趣旨のものであったとは解し難い。</p>
<p>また、本件売買契約の前に本件賃貸借契約が合意解約され中途解約金が支払われることが確定していた本件では、「賃貸人の地位」の交換価値が、本件不動産そのものの交換価値から独立した「本件解約金相当額を受領する地位」の価値として客観的に把握することができた。これらのことからすれば、請求人と譲受人は、売買された不動産と「賃貸人の地位」について、それぞれ別個の価格を認識し、それら2つの財産を本件売買契約の目的としたとみるのが相当であり、本件解約金相当額は、請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した金額であると認められる。</p>
<p>そして、本件解約金相当額が、本件賃貸借契約が合意解約されることを前提として「残賃貸借期間の賃料の補償」として支払われることが確定したものであり、本件賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、請求人が受領した本件解約金相当額は、不動産の貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に！</span></h3>
<p>令和4年分確定申告(令和5年1月上旬～)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になる！</p>
<p>国税庁ホームページの「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書等作成コーナー</a></span>」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができる。</p>
<p>また、自動計算されるので計算誤りがない。</p>
<p>以下は、令和4年分確定申告(令和5年1月上旬～)から確定申告書等作成コーナーでサービス開始予定の内容である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜マイナンバーカードの読み取り回数が1回に！＞</span><br />
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！＞</span><br />
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になる！<br />
また、パソコンの画面もリニューアルする!</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大！＞</span><br />
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能である。<br />
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象となる。<br />
詳しくは、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携で確定申告書に自動入力！</a></span>をご覧のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に！</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年8月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、請求人名義の預金口座への入金額の一部は、子名義の預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、請求人の事業所得を原資とするものではないから、純資産の増加額とは認められないとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年4月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成28年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の本件各年分の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。</p>
<p>そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。</p>
<p>したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00％で計算しているが、その者の所得率を0.00％とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成28年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③④棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁の同業者率による推計方法について、①推計基礎の正確性、②推計方法の最適性及び③推計方法の客観性があり、推計の合理性があるとしたが、類似同業者の一部の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りがあったため、更正処分の一部を取り消すのが相当であるとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の総勘定元帳により、請求人の所得金額を実額で計算することができ、推計の必要性がない旨、また、原処分庁による推計方法は合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が提出した資料では実額で計算することはできず、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。</p>
<p>また、推計方法については、原処分庁は、請求人の各年分の総収入金額に類似同業者の平均必要経費率(同業者比率)を用いる方法により請求人の事業所得の金額を算出しているところ、①同業者比率による推計方法については、一般に、業種・業態が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、経験則上、同程度の同収入金額に対し、同程度の所得が得られると考えられており、請求人の営む事業の場合であっても例外でなく、本件において請求人に特段の事情があるとは認められないこと、②推計の基礎となる総収入金額は正確に把握されていること、③抽出基準に合理性がある上、類似同業者の抽出過程において課税庁の恣意や思惑が介在していないこと、及び④抽出件数も類似同業者の平均値を求める上で合理的であることが認められる。</p>
<p>したがって、原処分庁による推計については、抽出した類似同業者の一部の者の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りの部分を除いて、合理性があると判断するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">1.事前照会の趣旨</span><br />
当社の退職金制度は、退職一時金、確定給付企業年金、確定拠出年金から構成されており、当社の退職給付規則等に定められた方法により計算し、対象者に支給しています（以下、当社から支給される退職一時金を「本件退職一時金」といいます。）。<br />
今般、当社は、安定的に雇用を確保しながら事業を前進させる必要があることに加え、高年齢者安定雇用の確保という社会情勢や労働組合の要望を踏まえ、労働組合との合意により労働協約書等を改定し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき満60歳に達した月の末日としていた従業員の定年を、満60歳から満65歳までの間で従業員が選択したいずれかの年齢に達した月の末日に延長することとしました（以下、労働協約書等の改定後の従業員が選択した定年年齢を「選択定年年齢」といい、改定後の定年制度を「本件定年制度」といいます。）。<br />
当社は、これまで、定年年齢（60歳）に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給してきましたが、本件定年制度においては、原則として、選択定年年齢に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給することとしました。しかしながら、本件定年制度の制定前に入社した従業員のうち、満60歳に達した月の翌月末までに一時金の支給を希望する従業員（以下「本件希望者」といいます。）に対しては、選択定年年齢にかかわらず、本件退職一時金の代わりに一時金（以下「本件一時金」といいます。）を支給することとしました。<br />
この本件一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえませんが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないか照会いたします。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.事前照会に係る取引等の事実関係<br />
</span><span style="color: #ff0000;">(1)本件一時金を支給することとした経緯</span><br />
本件定年制度の導入に当たり、一部の従業員から、「満60歳を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提にマイホームローンや子の教育ローンの返済を計画する等の生活設計をしており、本件定年制度が導入され、選択定年年齢を61歳から65歳までのいずれかとすると、本件退職一時金の支給が延長され、不都合が生じること」（以下「本件支給事由」といいます。）を理由として、満60歳の時に本件退職一時金の支給を受けたいとの要望を受けました。<br />
当社としては、本件定年制度の導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、定年延長の結果、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して特に配慮する必要があったことから、本件希望者に対して、満60歳の時に本件一時金を支給することとしました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(2)本件定年制度について</span><br />
本件定年制度において、本件退職一時金及び本件一時金は、いずれも満60歳に達した月の末日までの期間を基礎として計算され、定年を延長した期間は計算の基礎に含めません。<br />
また、本件希望者は、満59歳に達した月の末日までに選択定年年齢を選択し、当社が指定した期日（満60歳に達した月の末日の2、3週間前）までに本件一時金の支給希望について、本件支給事由を申請書に記載し、当社に提出します。当社は、これを受け、本件希望者に対して本件一時金を支給します。<br />
そして、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給することはありません。<br />
なお、確定給付企業年金制度について、加入者の資格喪失の時期（60歳に達した日の翌日）及び老齢給付金の支給を請求できる年齢（60歳以上）に変更はなく、また、確定拠出年金制度についても、加入者の範囲（60歳未満）、加入者の資格喪失の時期（60歳に達したとき）及び老齢給付金の支給を請求できる年齢（60歳以上）に変更はありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由</span><br />
<span style="color: #ff0000;">(1)法令等について<br />
</span>所得税法第30条第1項《退職所得》は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与（以下「退職手当等」といいます。）に係る所得をいう旨規定しています。<br />
また、所得税基本通達30-2(5)は、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、①労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、②延長前の定年（以下「旧定年」といいます。）に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であり、③その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもので、④その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(2)本件一時金の所得区分について</span><br />
上記1及び2(2)のとおり、当社は、労働組合との合意により労働協約等を改定して旧定年を延長し、本件希望者に対して旧定年である満60歳に達した月の末日までを基礎として本件一時金の計算をすることとしていますので、本件一時金は「旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」であると考えます（上記（1）1及び2）。<br />
また、当社は、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給しないことから、本件希望者に対して旧定年時までの勤続期間を加味した一時金が支給されることもありませんので、本件一時金は、いわゆる打切支給の退職手当等であると考えます（上記(1)4）。<br />
そして、本件一時金は、次のイないしニのことからすると、その支払をすることにつき「相当の理由がある」ものと考えます（上記(1)3）。<br />
したがって、本件一時金は、退職手当等に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないものと考えます。<br />
イ.本件一時金は、入社時から、旧定年（満60歳）を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提に生活設計をしてきた本件希望者の事情を踏まえ、旧定年時において精算を行うものであること。<br />
ロ.本件定年制度導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して雇用主として特に配慮する必要があること。<br />
ハ.本件一時金は、本件定年制度導入前に入社した従業員のうち希望者（本件希望者）に対して支給されるものであり、その支給時期も旧定年時に限られていること。<br />
ニ.本件定年制度導入前において、旧定年時（満60歳）に支給されていた本件退職一時金は、長期間勤務したことに対する報償及び旧定年時以後の生活保障としての性格を有するものであるところ、本件一時金もその性格を有するものであることに変わりはないと考えられること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">回答年月日</span><br />
令和3年11月11日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答者</span><br />
東京国税局審理課長</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答内容</span><br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。<br />
ただし、次のことを申し添えます。<br />
1.ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
2.この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p>平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同「個人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜趣旨＞</span><br />
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/2112xx/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和3年分所得税の確定申告関係書類』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分所得税の確定申告関係書類</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和3年分]
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 82.9084%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 35.4676%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 63.083%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和3年8月2日(月)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和3年8月2日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和3年11月30日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和3年11月30日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和4年3月15日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和4年4月21日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和4年5月31日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和4年5月31日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
<span style="color: #0000ff;">[令和３年分]
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 82.7899%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 27.5867%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 36.1795%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 56.542%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.5867%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 36.1795%; text-align: center;">令和4年3月31日(木)</td>
<td style="width: 56.542%; text-align: center;">令和4年4月26日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月12日</p>
</div>
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に80％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。<br />
感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。<br />
→確定申告書の作成は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a></span></p>
<p>令和３年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までである。<br />
確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要である。)。<br />
→入場整理券の詳細については<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/nyujo.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a></span></p>
<p>なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。</p>
<p>確定申告会場は混雑が予想される。<br />
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目にお越しください。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月20日(日)及び2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.最高裁判所令和3年3月11日判決について</span><br />
最高裁判所令和3年3月11日判決(以下「本件判決」という。)において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、次のとおり、一定の限度において、違法なものとして無効である旨判示された。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【本件判決の概要】</span><br />
混合配当は、その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)24条1項3号(注:現行の法人税法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当するものというべきである。</p>
<p>株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成26年政令第138号による改正前のもの。)23条1項3号(注：現行の法人税法施行令23条1項4号)の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.本件判決を踏まえた今後の取扱い等</span><br />
(1)本件判決では、上記1のとおり、混合配当に係る株式対応部分金額の計算方法につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、違法なものとして無効である旨判示されていることから、現行の法人税法施行令23条1項4号及び同様の規定である所得税法施行令61条2項4号について、本件判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限として取り扱う。</p>
<p>(2)上記(1)の取扱いは、過去に遡って適用されるので、上記(1)の取扱いにより直前払戻等対応資本金額等の再計算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じた株主等について、納付税額等が過大となる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求を行うことができる。</p>
<p>更正の請求をする場合には、上記の申告内容等の異動事項が分かる書類を併せてご提出ください。</p>
<p>なお、法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税については、法令上、減額更正を行うことはできないこととされていますので、ご注意ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和3年分確定申告特集(準備編)』を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r03junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告特集(準備編)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">短期退職手当等Q&amp;A</span></h3>
<p>国税庁は、『短期退職手当等Q&amp;A』を公表した。</p>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた。</p>
<p>(注)この資料は、令和3年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">短期退職手当等Q&amp;A</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分、平成28年分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年3月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、推計の基礎数値である収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。</p>
<p>なお、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)</span></h3>
<p>このパンフレットは、令和3年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。</p>
<p>下記リンクの各項目をクリックすると、パンフレットの該当ページがご覧いただける。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>パンフレットは、7月中旬頃、各税務署の窓口に設置している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年8月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p style="text-align: left;">昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
保険契約等に関する権利の評価の取扱いについて、適正化を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年7月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が雇用する勤務医に対して、(賞与を支給する定めがないにもかかわらず)給与とは別に診療協力回数に応じて支給していた賞与が、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本件特別控除)に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が経営する診療所に勤務する医師(勤務医)を診療協力として別病院の外来患者の診療に従事させたことに伴い当該別病院から請求人が支払を受ける協力金(本件協力金)について、①当該別病院が委託費として経理処理していること、また、②当該別病院の経理担当者が「勤務医の給与に充てるために(請求人に)支払ったものではない」旨証言していることを理由に、本件特別控除に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当しないから、請求人は本件特別控除の適用を受けることができない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人と勤務医との雇用契約に賞与を支給する定めがないにもかかわらず、請求人が勤務医に対して当該診療協力の回数に応じて賞与を支給していたことは、当該勤務医が診療協力に従事し、本件協力金の支払を受けたために他ならないことから、本件協力金は、勤務医に対する賞与に充てるために当該別病院から支払を受けたものと認められる。</p>
<p>したがって、本件協力金は、租税特別措置法第10条の5の3第2項第3号括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)</span></h3>
</div>
<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/shinkoku01.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">shinkoku01</a></div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年3月17日</p>
</div>
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">雑所得の業務に係るもの</span></h3>
<p>雑所得は、令和元年度までは公的年金等とその他とに分けられていたが、令和2年度から新規に『業務に係るもの』が加わった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">総収入金額－必要経費＝その他の雑所得</span></p>
<p>(注)<br />
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいう。<br />
令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">No.1500 雑所得</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">固定資産税の前納奨励金</span></h3>
<p>事業用固定資産に係る前納報奨金は、事業所得として申告する。</p>
<p>また、賃貸不動産に係る前納報奨金は、不動産所得として申告する。</p>
<p>その他、業務用以外の固定資産に係る前納報奨金は、一時所得として申告する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=461" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">固定資産税の前納奨励金</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長</span></h3>
<p>今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日～3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとされた。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している方の振替日についても、下記のとおり延長されることとなった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜申告期限・納付期限＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">税 目</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">当 初</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">延 長 後</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">申 告 所 得 税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年3月15日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;" rowspan="3"><span style="text-align: start;">令和3年4月15日(木)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"> 令和3年3月31日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">贈  　与　  税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年3月15日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜振替日＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">税 目</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">当 初</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">延 長 後</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">申 告 所 得 税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年4月19日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年5月31日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年4月23日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年5月24日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心して相談いただける環境整備を進めている。</p>
<p>なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想される。会場での申告相談を希望の方は、申告の準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいしたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ</span><br />
また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e-Tax や電話相談・チャットボットを利用できるので、感染症対策の観点からもぜひ利用してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国外財産調書制度に関するお知らせ</span></h3>
<p>国税庁は、「国外財産調書制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外財産調書制度に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について</span></h3>
<p>令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となった。</p>
<p>パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになった。</p>
<p>なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となる。</p>
<p>振替依頼書については、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付</a></span>」をご確認のこと。</p>
<p>ダイレクト納付利用届出書については、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ダイレクト納付の手続</a></span>」をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">財産債務調書制度に関するお知らせ</span></h3>
<p>国税庁は、「財産債務調書制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">財産債務調書制度に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)</span></h3>
<p>暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となる。</p>
<p>詳しくは、下記リンクの情報をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ</span></h3>
<p>令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となる。</p>
<p>なお、現在実施している事前予約による申告相談は、令和2年12月をもって一時終了し、税務署ごとに順次、入場整理券による申告相談体制に移行していく。</p>
<p>ちなみに、香川県内の各税務署における入場整理券による申告相談体制への移行日は、以下のとおり。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※オンライン事前発行の申込は、令和3年1月12日(火)以降順次開始する。</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 58.9162%; height: 168px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; background-color: #0c0cc8; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">税務署名</span></td>
<td style="width: 35.8357%; background-color: #0c0cc8; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">移行日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">高松税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年1月18日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">丸亀税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">坂出税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">観音寺税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">長尾税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">土庄税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/0020012-036.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告特集</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和2年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告特集</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年6月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、譲渡した土地上の2棟の家屋が2階部分で接合されていたとしても、それぞれ独立した居住用家屋であり、併せて一構えの一の家屋であるとは認められない。</p>
<p>本件特例の対象となる土地に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋(請求人が所有し居住用に供していた家屋)の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的としたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、譲渡した土地上に、請求人が所有し居住用に供していた家屋(本件甲家屋)と子が所有する家屋(本件乙家屋)の2棟が存するが、これらの家屋は併せて一構えの一の家屋と認められるから、いずれの家屋の敷地も租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、各家屋は、それぞれ、玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備等の状況からすれば、各家屋はそれぞれ独立した居住用家屋であることから、併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、本件乙家屋敷地について本件特例を適用することはできない。</p>
<p>そして、本件特例の対象となる土地(本件甲家屋の敷地)に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する最も広い床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的であり、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成25年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年分から平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→全部取消し、一部取消し、棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成25年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→全部取消し、一部取消し、棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年4月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、当該契約に係る契約書に記載された契約期間後まで当該契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められず、請求人主張額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方でこれを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が同人が代表取締役である法人(本件法人)と過去に請求人所有の土地(本件土地)に係る賃貸借契約(本件契約)を締結し、本件契約に係る契約書に記載された契約期間(本件契約期間)後、本件法人が、本件土地を別法人に転貸する旨の契約を締結して賃料収入を得ていたことからすると、請求人と本件法人は本件契約を更新していたと推認することができるとして、請求人は、本件契約期間後も本件契約に定める賃料の金額を本件法人から賃料収入として得ていた旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件契約期間後の期間における契約書等の客観的証拠はなく、本件契約期間後の期間における契約が、賃料も含めて本件契約の条件と同一内容で更新されたものであったと認めることはできない一方、請求人は本件法人から得た本件土地の賃料収入について、その具体的金額等を当審判所に対し証拠として提出していることからすると、少なくとも同金額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方で、これを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁は、「令和2年分所得税の確定申告関係書類」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分所得税の確定申告関係書類</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁は、「令和2年分確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告特集(準備編)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">チャットボット(ふたば)に質問する</span></h3>
<p>所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、国税庁のチャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談のこと。</p>
<p>医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多いご質問について、入力すると自動回答してくれる。</p>
<p>土日、夜間でも利用できる。</p>
<p>チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜チャットボットの利用可能期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">・年末調整に関するご相談</span><br />
令和2年10月28日(水)から令和2年12月28日(月)まで</p>
<p><span style="color: #0000ff;">・所得税の確定申告に関するご相談</span><br />
令和3年1月12日(火)から<br />
※24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜チャットボットの相談範囲＞</span><br />
チャットボットは、以下の相談に対応している。<br />
<span style="color: #0000ff;">“年末調整” に関する相談</span><br />
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い以下の事項に対応している。<br />
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること<br />
・年末調整で適用される控除に関すること<br />
・令和2年分の税制改正に関すること<br />
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること　など</p>
<p><span style="color: #0000ff;">“所得税の確定申告” に関する相談　</span><br />
・確定申告の手続に関すること<br />
・給与所得、年金の所得に関すること<br />
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること<br />
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること<br />
・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること<br />
・e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること<br />
・令和2年分の税制改正に関すること</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">チャットボット(ふたば)に質問する</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までである。</p>
<p>なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜香川県内の確定申告会場(土・日曜・祝日等を除く)＞</span></p>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="height: 230px; width: 81.8429%; border-color: #000000;">
<thead>
<tr style="height: 24px;">
<td class="center " style="width: 14.6058%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;" scope="col" width="25%"><span style="color: #ffffff;">税務署名</span></td>
<td class="center " style="width: 29.4092%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;" scope="col" width="15%"><span style="color: #ffffff;">確定申告会場</span></td>
<td style="width: 37.5241%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: bold; text-align: center; color: #ffffff;">確定申告会場所在地</span></td>
<td style="width: 76.8586%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: bold; text-align: center; color: #ffffff;">開設期間</span></td>
</tr>
<tr style="height: 62px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">高松</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">高松シンボルタワー<br />
(ホール棟１階)展示場</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">高松市サンポート2番1号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">丸亀</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">丸亀税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">丸亀市大手町二丁目1番23号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">坂出</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">坂出税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">坂出市京町二丁目6番27号<br />
坂出合同庁舎</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">観音寺</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">観音寺税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">観音寺市坂本町六丁目2番7号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">長尾</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">長尾税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">さぬき市長尾西871番地1</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">土庄</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">土庄税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">小豆郡土庄町甲6192番地2</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
</thead>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜令和3年2月21日(日)及び2月28日(日)に確定申告の相談等を行う高松国税局内の税務署＞</span></p>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="width: 33.1673%; border-color: #000000;">
<thead>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #0c0cc8; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="color: #ffffff;">都道府県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #0c0cc8; border-color: #000000;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">税務署名等</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">徳島県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">徳島</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">香川県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;"> 高松 </span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">愛媛県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">松山</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">高知県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">高知</span></th>
</tr>
</thead>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年7月から同年12月まで及び平成29年5月から同年7月までの各月分の各納税告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年1月から同年4月までの各月分の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年1月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、財形貯蓄補助金メニューが含まれていることをもって、換金性のあるカフェテリアプランであることにはならないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件プランにおいて、①各使用人が本件各経済的利益として受ける額は、各使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められず、②当該財形貯蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対してその補助として金銭が支給されるものであり、何ら要件なく各使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められず、③当該財形貯蓄補助金メニュー以外の各メニューについても、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられないものであり、自由に品物を選択できるとか、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではなく、残ポイントがある場合に当該残ポイントに相当する金銭が支給されるものでもない。</p>
<p>以上のことからすると、本件プランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるプランとは認められず、本件各経済的利益については、各使用人が選択した現に受ける補助等の内容に応じて、課税対象となるか判断することになる。</p>
<p>したがって、A社には当該人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年11月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得の計算上、控除する取得費に算入する金額は、当該株式の被相続人への名義書換日を確認し、当該名義書換日の終値により算定することも合理性を有する取得価額の把握方法であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかった旨主張する。</p>
<p>しかしながら、名義書換日が判明している株式については、当該名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)で取得価額を算定することも、明確かつ簡便な推定方法として合理的であると解されるから、本件株式の取得費は概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/117/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p>なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(用語の意義)</span><br />
1.この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(1)新型コロナウイルス感染症</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.26252%; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; text-align: left;">新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項((新型コロナウイルス感染症に関する特例))に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.26252%; text-align: left;" colspan="2">(2)使用人等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 23px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 23px; text-align: left;">役員(法人税法第2条第15号((定義))に規定する役員をいう。)又は使用人をいう。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(3)緊急事態宣言</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項((新型インフルエンザ等緊急事態宣言等))に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(4)給与等</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(非課税とされる見舞金の範囲)</span><br />
2.新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 72px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金の支給額が社会通念上相当であること</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの)</span><br />
3.上記2(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれることに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;" rowspan="4"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人等で次のイ及びロに該当する者が支払を受けるもの(当該緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left; height: 24px;">多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left;">緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">(注)</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left; height: 24px;">事業の継続が求められる使用者に該当するかどうかの判定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)参照</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start;">(3)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(社会通念上相当の見舞金)</span><br />
4.上記2(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.45061%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 96.5494%; text-align: left;">その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実(5において「感染の可能性の程度等」という。)に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.45061%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 96.5494%; text-align: left;">その見舞金の支給額が、上記(1)の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(役務の対価たる性質を有していないこと)</span><br />
5.例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(3)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(4)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年7月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額ではなく、相続税の課税価格に算入された本件各土地の貸家建付地としての価額に借地権割合を乗じた金額となると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、各土地(本件各土地)に借地権を設定したのであるから、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「譲渡をした資産」は、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額となるのであって、当該金額は、本件各土地の相続税評価額を上回ることとなることから、結局、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、本件各土地の相続税評価額の全額となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であって、本件の場合、「当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地評価額である。</p>
<p>また、本件においては、各借地権(本件各借地権)が本件各土地の全体に占める割合(本件割合)と本件土地の周辺地域の借地権割合とを併せ考慮すれば、本件各借地権の設定契約により譲渡したものとみなされる本件各借地権の設定に係る対価は、本件各土地の権利の本件割合相当分に当たるものと認められる。</p>
<p>したがって、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」として本件各借地権が本件各土地の相続税の課税価格のうちに占める価額とは、本件各土地が相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額すなわち貸家建付地評価額に本件割合を乗じた価額となる。</p>
<p>ただし、譲渡費用の一部が計上漏れとなっていることが認められることから、本件更正処分の一部を取り消すことが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、請求人の類似同業者に従事する青色事業専従者の給与の金額の平均額と比較すると、労務の対価として相当なものとは認められないため、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額のうちの労務の対価として相当と認められる金額に当たる類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件配偶者)に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)が、本件配偶者の労務の性質及びその提供の程度からすれば、労務の対価として相当と認められるもの(適正給与相当額)である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件配偶者の適正給与相当額は、本件配偶者の労務の性質が、請求人の事業に従事する本件配偶者以外の使用人(本件使用人)とは異なる上、本件配偶者の労務の提供の程度が明らかでないことから、本件使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当でなく、また、本件青色事業専従者給与額は、類似同業者の青色事業専従者(本件類似青色事業専従者)の給与の額の平均額と比較すると、適正給与相当額とは認められず、本件の適正給与相当額は本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められるから、本件青色専従者給与額のうち本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。</p>
<p>なお、一部取消しは、原処分庁が採用した本件類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点を見直した結果である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人らが賃貸していた土地(本件土地)は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であるから、本件土地の上に存する本件土地賃借人所有の各建物(本件各建物)を収去するため請求人らが支出した費用(本件各建物収去費)は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項の家事上の経費に該当し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かり、また、この間、本件土地を賃貸業務以外の用途に転用したことをうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件土地の貸付けに係る業務は、賃貸借契約終了後、本件各建物の収去に至るまで継続していたものと認められる。</p>
<p>加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、その費用について自らが負担することを想定して上記法的手続を遂行し、本件各建物収去費を支出したところ、実際にも、賃借人は無資力であり、当該支出の時点において、請求又は事後的に求償しても、およそ回収が見込めない状況にあったのであり、客観的にみても、本件各建物収去費は、請求人らにおいて、自ら負担するほかなかったものと認められる。</p>
<p>そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年8月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式について、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものに当たらず、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割(本件事業分割)し、2社の独立した法人となったことにより、新たに事業を承継した法人の株式(本件株式)の交付を受けたことについて、当該米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、当該分割の前後において、全体としての株式の価値の増減は見られないこと、本件事業分割について、米国の課税上、米国法人2社双方の株主が非課税扱いとされていたことからすれば、本件株式の交付により請求人は所得を得ておらず、我が国の所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件株式は、当該米国法人の株主としての地位を有する者に対し、当該米国法人の利益剰余金を原資として交付されたものと認められる。</p>
<p>また、米国における課税上の取扱いが我が国の課税上の取扱いに影響を及ぼすことはない。</p>
<p>加えて、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきであるから、本件株式の交付は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年4月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Q</span></strong><br />
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けた。<br />
このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものである。<br />
その後、そのポイントを商品購入の際に使用したが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になるか？</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">A</span></strong><br />
原則として、確定申告をする必要はない。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜説明＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>〇</strong></span>商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っている。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>〇</strong></span>一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられるので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられないので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜参考＞</strong></span><br />
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりであるが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法、②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算すること。</p>
<p>個人事業者の方が企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料を確認のこと。<br />
・企業発行ポイントの使用に係る経理処理<br />
・共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例<br />
・事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★企業発行ポイントの使用に係る経理処理はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">企業発行ポイントの使用に係る経理処理</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #800080;">★タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成22年分から平成24年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年分から平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税(過少申告加算税は、平成24年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間に係るもの)及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が採用した推計方法について、請求人が自身の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するとの主張をしたものの認められず、原処分庁の推計方法は、一応の合理性を有するものと認めたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、請求人の事業専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る請求人の事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも当該事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性を有する。</p>
<p>また、請求人は、原処分庁が採用した推計方法よりも、おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入個数から客に提供する以外の用途に使用する数量を控除した数量に、客単価を乗じて売上金額を算出するという推計方法の方が真実の所得金額に近似する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人の主張する推計方法は、夜営業に係る来客者数よりも昼営業に係る来客者数の方が多いという請求人の事業の実態を反映するものではなく、②おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量について、客に提供する以外の用途に使用する数量を認定するに足る具体的な証拠はなく見積りにより算出していることに加え、おしぼりの調理使用分について使用方法が変更されていることからすると、数値の正確性・連続性に欠けるおしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量を推計の基礎とすることはできないから、請求人の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するということはできない。</p>
<p>なお、審判所の伝票ロス分の認定等に伴い、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が営むサンゴ漁について、①宝石サンゴは自ら移動せず水産植物と同様の生態であることや採取された宝石サンゴのほとんどは死滅した枯れ木であることなどから、所得税基本通達2-30《漁獲の意義》に定める「水産動物を捕獲すること」に当たらず、また、②宝石サンゴは他の水産動物とは異なり、天候等の自然現象によって漁獲高が変動しないことを理由に、所得税法第2条《定義》第1項第23号に規定する「漁獲」には該当せず、請求人が営むサンゴ漁に係る所得は変動所得に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、平均課税制度の趣旨や変動所得に係る規定の改正経緯に照らすと、同号に規定する「漁獲」とは、水産物の捕獲又は採取を意味し海草等の水産植物の採取や養殖(水産養殖)はこれに含まれないと解されるところ、宝石サンゴは海中から採れる水産物(生物学上は動物に分類される。)であり、サンゴ漁は水産動物の捕獲又は採取にほかならないから同号に規定する「漁獲」に該当する。</p>
<p>したがって、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は、「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">～振替納税をご利用の方へ～口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります</span></h3>
<p>申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方の振替納付日については、申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.令和元年分申告所得税及び復興特別所得税</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月16日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年5月15日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">2.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月16日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年5月19日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※振替納税を初めて利用される方は、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署または口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要がある。<br />
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の3月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 34px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr style="height: 19px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和元年10月1日から<br />
令和元年12月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)<br />
</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)<br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">4.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和元年12月1日から<br />
令和元年12月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">5.令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年1月1日から<br />
令和2年1月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(参考)<br />
申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)であり、変更はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">～振替納税をご利用の方へ～口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、4種の漢方薬等がいずれも「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、購入した4種の漢方薬等(本件漢方等)は、親族が治療に用いたものとして、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第２号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当し、その購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、これらの規定に規定する「医薬品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条《定義》第1項に規定する医薬品をいうものと解するのが相当であるところ、本件漢方等のうちの2種の製品については、製薬会社が健康補助食品として製造販売し、その使用目的が食用に限定されたものであること等からすると、同項に規定する「医薬品」に該当しない。</p>
<p>また、その他の2種の製品(本件医薬品)については、薬機法第2条第1項に規定する「医薬品」に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方せんがなくても薬局等で購入可能なものであるところ、請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件医薬品は、請求人の親族の「治療又は療養に必要な医薬品」でなかったというべきである。</p>
<p>したがって、本件漢方等は、いずれも所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、本件漢方等の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">期限延長の対象となる主な手続について</span></h3>
<p>今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされた。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を利用されている方の振替日についても、延長することとされている。</p>
<p>期限延長の対象となる主な手続についても、公表した。</p>
<p>申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおり。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-7004" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=565%2C384&#038;ssl=1" alt="" width="565" height="384" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=300%2C204&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=1024%2C696&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=768%2C522&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=980%2C666&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=830%2C564&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=230%2C156&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=350%2C238&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=480%2C326&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 565px) 100vw, 565px" /></p>
</div>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="body">
<div class="skinArticleHeader">
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">期限延長の対象となる主な手続について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"> 令和元年5月30日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益が貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解されるから、当該差益のその年に対応するものについては、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきであるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、医療法人から発行を受けた社債と題する書面(本件債券)の額面金額と発行価額との差益(本件差益)について、本件債券の契約によると本件債券の償還日までは本件差益の支払を請求することができないから、本件差益の収入すべき時期は、本件債券の償還日である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債券の契約は、請求人と当該医療法人との間における当該償還日を弁済期として、請求人が払い込んだ金員(本件払込金)を貸し付けた契約(本件契約)であり、本件差益は、当該医療法人が本件契約成立時から弁済期までの間、本件払込金を使用することの対価、すなわち利息であると認められる。</p>
<p>そして、貸付金利息は、元本利用の対価であって元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解される。</p>
<p>そうすると、本件差益のその年の1月1日から12月31日までの期間に対応する部分については、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきである。</p>
<p>なお、本件利息の計算に当たって、原処分庁は、一定の年複利率を用いて算出していないため、これにより当該総収入金額に算入すべき金額を計算すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月4日</p>
<hr />
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について</span></h3>
<p>現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じている。</p>
<p>今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の<span style="color: #ff0000;">申告期限・納付期限(※)</span>について、令和2年4月16日(木)まで延長することとした。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(※)申告期限・納付期限<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">申告所得税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年2月17日(月)～令和2年3月16日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年1月6日(月)～令和2年3月 31日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">贈与税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年2月3日(月)～令和2年3月16日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能である。</p>
<p>国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利である。</p>
<p>また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(還付申告の例)</span><br />
・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等</p>
<p>詳細については、国税庁ホームページをご覧のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://web.archive.org/web/20200310163132/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年2月28</span></span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧</span></h3>
<p>令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)までである。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は相談及び申告の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告の受付を行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index02.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年2月18日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、審査請求人の店頭外国為替証拠金取引における未決済取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条第1号に規定する資産に該当し、当該取引により請求人に生じた所得は、同号にいう資産の運用、保有により生じた所得として、国内源泉所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)にいう「資産」とは、「運用、保有若しくは譲渡」による所得を生じさせ得る財産権をいうものと解され、経済的価値を有する契約上の権利や地位などを広く含む概念と解するのが相当であるところ、非居住者期間中に請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)における未決済取引に係る契約上の地位は、差金決済を行うことにより利益又は損失を生じさせ得る財産権として本件規定にいう資産に該当する。</p>
<p>そして、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得とは、資産の譲渡による所得以外の所得で、資産の運用又は保有に該当する行為によって生じた所得を広く含むと解するのが相当であるところ、本件FX取引に係る差金決済等に係る所得は、請求人が上記の契約上の地位に係る権利を行使又は保有することにより生じたものであって、これを他に移転したことにより生じたものではないから、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得に該当する。</p>
<p>なお、請求人は、本件FX取引のうち、請求人が居住者であった期間に決済された取引については、租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定が適用されるべきである旨主張するが、同項にいう金融商品先物取引等の決済とは、差金の授受によってされる行為をいうところ、上記の取引についての決済が行われたのは請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者となった後であるから、当該取引は同項が規定する要件を満たさない。</p>
<p>また、請求人は、「資産の運用、又は保有」に該当する事実についての原処分庁の理由の差替えは請求人に格別の不利益を与えるものとして許されない旨主張するが、本件各更正処分に係る各通知書に記載された理由と本審査請求における原処分庁の主張は、前提となる事実関係を異にするものではなく、その結論に至るまでの考え方を異にするものにすぎず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の開示》に規定する制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえないから、原処分庁の主張が理由の差替えに当たるとしてもそれが許されないものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年1月16日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成23年分の所得税並びに平成23年課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、更正の請求に対する通知処分の取消しを求める審査請求において、更正の請求期限である5年を経過した後に、更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として新たに主張できないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁の実地調査に基づき期限後申告した平成23年分の売上げのうちの特定のものについて、金額誤りや収入計上時期に誤りがあり同年分の収入金額が過大であるから更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。<br />
しかしながら、請求人が主張する上記金額誤りや収入計上時期に誤りがあるとは認められない。</p>
<p>また、請求人は、本件更正の請求において更正の請求事由としなかった上記特定の売上げ以外の他の収入についても収入金額が過大である旨を本審査請求において主張する。<br />
しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年1月14日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日等</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和元年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年7月31日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年7月31日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年12月2日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年12月2日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年3月16日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月21日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年6月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年6月1日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
[令和元年分]
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年3月31日(火)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月23日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜備考＞</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年12月26日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が証券会社から受領した金員は役務の対価としての性質を有するから、その所得税法上の所得区分は一時所得ではなく雑所得に該当し、また、請求人が支出した公益社団法人等に対する寄附金については、その一部を税額控除の対象とし、その一部を所得控除の対象とすることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。</p>
<p>また、請求人は、租税特別措置法第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(本件税額控除規定)は、所得税法第78条《寄附金控除》第1項の規定(本件寄附金控除規定)の適用を受けるものを除いたものをその対象としていることから、請求人が支出した寄附金のうち、本件寄附金控除規定の適用を受ける寄附金は本件税額控除規定に規定する税額控除対象寄附金には当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、個人がある年中に支出した本件税額控除規定第1号及び第2号の規定に該当する特定寄附金のうちから任意のものについて本件寄附金控除規定を適用し、その他の寄附金に本件税額控除規定を適用することはできないというべきであるところ、請求人は、その支出した一方の寄附金について本件税額控除規定を適用したものの他方については本件寄附金控除規定を適用し、租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する申告手続が行われていない。</p>
<p>したがって、本件税額控除規定の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年12月4日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成24年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成25年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成26年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(再調査決定によりいずれもその一部が取り消された後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成27年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分の所得税及び特別復興所得税の更正処分は一部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年12月13日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が請求人の所得金額を推計計算する過程で採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、その平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められるものの、その選定した類似同業者のうちに上記の類似同業者抽出基準に該当しない者が含まれていたたことから、これを除いたところで所得率の平均値を算定し、当該平均所得率をもって請求人の所得金額を算定するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁による税務調査に可能な限り対応しており、また、必要経費に係る集計表及び領収書により必要経費の額を算定することもできるから、本件に推計の必要性はなかった旨、また、原処分庁による推計は、請求人と業態の異なる者を類似同業者とした点で合理性を欠く旨、さらに、調査の際に帳簿の提示を拒否した事実はなく、帳簿を保存していたのであるから、消費税については仕入税額控除の規定が適用されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、原処分庁は、請求人の帳簿不提示により、その事業所得の金額を実額で算定することができす、また、請求人の提示した集計表に信用性を認めることはできないから、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。また、原処分庁がその推計の際に採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁が類似同業者として選定した者のうちに所定の抽出基準に該当しない者が含まれていたため、これを除いた所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。</p>
<p>さらに、本件における調査の経緯からすると、請求人は適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿及び請求書等を保存していたものということはできないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第１項に規定する仕入税額控除の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年11月29日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人と子らとの間の使用貸借契約等が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められず、その収益は貸主名義(子らの名義)にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が所有し、駐車場(本件各駐車場)として賃貸していた土地(本件各土地)について、請求人とその子らとの間において締結した本件各土地を使用貸借する旨の契約(本件各使用貸借契約)及び本件各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(本件各贈与契約)により、本件各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子らにそれぞれ移転したから、本件各駐車場に係る所得は請求人の子らに帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約に係る各契約書(本件各契約書)には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、①本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約については、本件各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく請求人の子らに移転する方法として採られたものと認められること、②請求人は、原処分調査において、本件各契約書については一貫して知らない旨申述しており、本件各契約書の作成事実を認識していなかったと認められること、③本件各土地を巡る一連の取引は、請求人の子から相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、本件各契約書の書式も当該税理士法人が作成したものと認められること等からすると、請求人は、本件各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高い。</p>
<p>そうすると、本件各契約書に請求人の意思に基づく署名・押印があるとしても、本件各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められない。</p>
<p>したがって、本件各駐車場に係る所得は、その貸主名義にかかわらず、いずれも本件各土地の所有者である請求人に帰属するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年11月27日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年7月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、審査請求人がその居住用家屋の取得の際に支払った仲介手数料は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には当たらないから、当該家屋の取得は同項に規定する特定取得には該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には定義規定は置かれておらず、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)の際に支払った仲介手数料(本件仲介手数料)は同項に規定する住宅の取得等に係る費用の額に含まれるところ、本件仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築又は既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであるから、請求人の主張は採用できない。</p>
<p>そして、請求人は、本件住宅を消費税等の負担なく取得したのであるから、本件取得は、同項に規定する特定取得には該当せず、このことは、本件仲介手数料に含まれる消費税等の額の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年7月31日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分　<span style="color: #ff0000;">⇒一部取消し</span></li>
<li>②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒全部取消し</span></li>
<li>③平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">⇒全部取消し</span></li>
<li>④平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>⑤平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>平成30年4月19日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を同業者比率方式に基づき推計により算定したものの、採用した同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、原処分庁が採用した同業者の一部を採用せず、所得の金額の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、帳簿書類等を提示しなかったのは調査環境を整えようとしなかった原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に責任があること等から、事業所得の金額の計算上、推計の必要性及び合理性は認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、少なくとも3回にわたって、帳簿書類等の提示又は提示の意思確認をしたものの、請求人はいずれの求めに対しても、調査理由を説明しないことなどを理由に、帳簿書類等を提示しなかったのであり、これらの事実によれば、原処分庁は、やむを得ず、推計の方法により請求人の所得金額を算出したことが認められることから、請求人の事業所得の金額の計算上、推計の必要性があったものと認められる。</p>
<p>また、原処分庁は、請求人の所得金額を同業者比率方式により算定し、採用した同業者(本件同業者)の抽出基準及び抽出方法自体は、一応の合理性を有するものと認められる。</p>
<p>ただし、本件同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者を、推計課税に用いるべき同業者とした結果、所得税等の更正処分が一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月27日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>③平成23年1月1日から平成23年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li>平成30年6月8日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が推計により請求人の所得金額等を算定して課税したところ、原処分庁による推計にはその必要性が認められるほか、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁による推計にその必要性がない旨主張するが、調査経緯に関する事実によれば、原処分庁としては請求人の所得金額を実額により計算することは不可能又は著しく困難というべきであり、請求人の所得を推計により算定する必要性があると認められる。</p>
<p>なお、原処分庁による推計は、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められる。</p>
<p>また、請求人は、請求人の一部の取引先(本件取引先)との間の取引は出来高払の取引であるから、原処分庁が当該取引を請負であるとしてその取引額(収入金額)を認定したことは誤りである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件取引先から請求人が請け負った工事(本件請負工事)は、受注した工事現場ごとに契約金額が決められており、毎月分の出来高に応じて支払がされているもののこれは飽くまで内金としての支払にすぎないから、その対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日又はその約した役務の提供を完了した日となる。</p>
<p>したがって、原処分庁が認定した総収入金額にも誤りはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月25日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成21年12月、平成23年11月、平成23年12月、平成24年3月、平成24年8月から平成24年10月まで及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び重加算税の各賦課決定処分</li>
<li>平成25年12月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分</li>
<li>平成25年3月から平成25年8月まで、平成25年11月、平成26年1月から平成27年10月まで、平成27年12月、平成28年2月及び平成28年3月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li>平成30年5月7日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、代表者以外の役員が横領により法人の金員を不正に取得した場合に、当該役員が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配していたとは認められないから、当該金員は当該役員に対する給与等には該当しないとして、源泉所得税等の納税告知処分等を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。<br />
また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。</p>
<p>したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月24日</span></span></p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例</span></h3>
<div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">①平成21年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分</span>　⇒全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">②平成22年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分</span>　⇒一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">③平成24年分ないし平成27年分の所得税等の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span>　⇒更正処分は一部取消し及び重加算税の各賦課決定処分は全部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成30年5月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、所得の帰属、重加算税賦課要件の充足性及び更正の期間制限に関する「偽りその他不正の行為」の有無が争点となったものであるが、原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、名義人に帰属するとの判断がされたため、これに伴い、原処分の一部又は全部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した①請求人が代表権を有する法人から請求人の家族に支給された給与(本件各金員)、②請求人の元妻名義の不動産の賃貸料(本件賃貸料)及び③同妻に支給された個人年金(本件年金)は、いずれもその名義人に帰属する旨主張する。</p>
<p>このうち、本件各金員については、請求人の家族に役務提供等をした事実はなく、また、本件各金員が請求人において開設し、管理していた当該家族名義の預金口座に振り込まれていたことなどからすると、いずれも請求人に帰属すると認められる。</p>
<p>しかし、本件賃貸料については、対象不動産の名義人及び賃貸借契約の貸主名義人はいずれも請求人の元妻であり、当該不動産の取得資金も当該妻の借入れにより賄われていたこと、また、本件年金については、その契約名義人及び受取人がいずれも当該妻であることからすると、これらについては、いずれも請求人の元妻に帰属すると認めるのが相当である。</p>
<p>なお、原処分庁は、請求人が本件賃貸料及び本件年金を元妻の所得であるかのように事実を仮装し、あるいは偽りその他不正の行為により税額の一部を免れたとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税を賦課し、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の規定を適用して平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分をしたが、本件賃貸料及び本件年金はいずれも請求人の元妻に帰属する所得と認められるから、この点について、請求人に隠蔽又は仮装の行為はなく、偽りその他不正の行為によって税額の負担を免れた事実もない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月14日</span></span></p>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleText">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について</span></h3>
</div>
</div>
</div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会の趣旨＞</span></strong></p>
<p>私は、不動産賃貸業を営んでおり、その所得については不動産所得として申告を行っている。<br />
私は、当該事業に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について平成○年から簡易課税制度を選択し、申告及び納税を行っていたが、関与税理士から、オフィスビルを取得する日の属する課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができる旨の説明がなかったため、当該届出書を提出せず、当該還付を受けることができなかった。<br />
関与税理士に私が被った損害に対する賠償を請求したところ、簡易課税制度を適用しないとした場合の消費税等の還付相当額と実際に納付した消費税等の額との合計額を基に算定した一定の金額(以下「本件金額」という。)を同人から受領することになった。<br />
この場合、本件金額は、所得税法上、非課税所得には該当せず、私の不動産所得の金額の計算上、本件金額を受領することが確定した日の属する年分の不動産所得に係る総収入金額に含めるべきものと解してよろしいか照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会に係る取引等の事実関係＞</span></strong></p>
<p>本件に係る事実関係は、次のとおり。</p>
<table style="width: 712px; height: 236px;">
<tbody>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 47px;">(1)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 47px;">私は、不動産賃貸業を営んでおり、平成○年から平成23年までの課税期間分の消費税等の申告においては簡易課税制度(消費税法第37条)を選択していた。</td>
</tr>
<tr style="height: 143px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 143px;">(2)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 143px;">平成24年に新たにオフィスビルの取得を予定していたため、その旨を関与税理士に説明し、税の取扱いについて相談していた。<br />
平成23年中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができたにもかかわらず、関与税理士は私に対しその説明を行わなかったことから、私は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間分の消費税等の申告において簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 23px;">その後、関与税理士に対し民法第709条《不法行為による損害賠償》に基づき私が被った損害に対する賠償を請求したところ、平成30年○月○日に、関与税理士との間で、本件金額を損害賠償として支払う旨の合意書を締結し、関与税理士から同年中に本件金額を受領した。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 23px;">(4)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 23px;">私は、消費税等の経理方式として税抜経理方式を適用しており、本件金額相当額については、所得税法施行令第182条の2《資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入》の規定に基づき、平成24年分のほか、平成25年分から平成29年分までの各年分に繰り延べて、その全額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入している。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会者の求める見解となることの理由＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> (1)非課税規定の範囲</span></strong></p>
<p>不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているが(所法9①十七、所令30二)、その損害賠償金のうち、その損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、損害賠償金から当該金額を控除した金額に相当する部分が非課税とされる(所令30柱書)。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> (2)本件金額の性質</span></strong></p>
<p>一般に、税理士が作成した確定申告書に誤りがあり修正申告により税金を納めることとなったとしても、本税については本来納めるべき税額を納めたに過ぎないことから損害が生じていることにはならないが、本件では、簡易課税制度を選択するか否かは納税者の選択によるところ、関与税理士の説明不足により簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った結果、私が支払ったオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額について、原則的な制度(消費税法第30条)を適用すれば還付を受けられたであろう金額につき還付を受けられなくなったため、経済的に損失が生じたといえ、本件金額は、当該損失を補てんするものであることから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」に該当すると考えられる。</p>
<p>しかしながら、税込経理方式又は税抜経理方式の別はあるものの、消費税等の額はその性質上、所得税の課税所得金額の計算に含めるものとされており、その事業者が負担した消費税等の額については必要経費に算入されている(本件については、上表(4)のとおり、本件金額相当額は、平成24年分から平成29年分までの不動産所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入されている。)ことからすれば、本件金額は、当該必要経費に算入されている金額をその範囲内で補てんするものであり、所得税法上非課税とされる損害賠償金から除かれることになるものと考えられる。</p>
<p>したがって、本件金額は、私の平成30年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答年月日</span></strong><br />
平成30年12月7日</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答者</span></strong><br />
東京国税局審理課長</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答内容</span></strong><br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。</p>
<p>(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。</p>
<p>(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年4月5日</span></span></p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong></p>
<p>国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」という。)を、同条第2項の規定に従って権利行使をする場合において、当該権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、同条第1項本文の規定を適用せず、同項本文の規定が適用されない新株予約権(以下「税制非適格ストックオプション」という。)として取り扱って差し支えないか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2.事前照会に係る取引等の事実関係</strong></span></p>
<p>(1)当社は、グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社及び中国子会社の役員又は従業員(以下「割当対象者」といいう。)に対して、税制適格ストックオプションを付与した(以下、当社が割当対象者に付与した税制適格ストックオプションを「本件ストックオプション」という。)。</p>
<p>(2)割当対象者のうち、中国子会社の従業員で、日本国内における勤務期間がなく日本国内に恒久的施設を有していない者(以下「中国従業員」という。)が、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約を行い、所定の事項を記載した書面を提出した上で、本件ストックオプションの権利行使をする予定である。</p>
<p>(3)中国従業員は、内国法人の役員の資格を有していない。</p>
<p>(4)中国従業員は、本件ストックオプションの権利行使時及び権利行使により取得した当社の株式(以下「本件株式」という。)の譲渡時において、日本国内に恒久的施設を有していない中国の居住者であることを本照会の前提とする。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3.事前照会者の求める見解となることの理由</span></strong></p>
<p>(1)非居住者に係る税制適格ストックオプションの取扱い 非居住者が税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その株式の取得に係る経済的利益(権利行使益)については、その権利行使時に課税されず(措法29の21)、その株式を譲渡した時に国内にある資産の譲渡により生ずる所得として課税される(所法1611三、所令2811四ロ、措令19の314)。</p>
<p>(2)日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中国の従業員(非居住者)がストックオプションの権利行使をした場合の権利行使時及び株式譲渡時の課税関係について</p>
<p><span style="color: #0000ff;">イ.税制適格ストックオプションの場合<br />
</span>　上記(1)のとおり、税制適格ストックオプションの権利行使益は、権利行使時に課税されないことから、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合の譲渡益は、一般に、付与時から権利行使時までの権利行使益部分と権利行使後に生じた株式譲渡益部分で構成されることになる。<br />
そして、この権利行使益部分については、日中租税協定第15条第1項の規定が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本に課税権がなく日本において課税はされない。<br />
一方、株式譲渡益部分については、日中租税協定第13条第4項の規定が適用されて日本において課税対象となり、恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得として、15％の税率による申告分離課税の対象となる(所法1611三、所令2811四ロ、措法29の24、7、37の121、措令19の314)。<br />
なお、確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1％を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">ロ.税制非適格ストックオプションの場合</span><br />
税制非適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その権利行使益については、上記イと同様、日中租税協定第15条第1項が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本において課税されない。<br />
また、税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式の譲渡に係る所得は、所得税法第161条第1項各号に掲げる国内源泉所得に該当しないため、日本において課税はされない。</p>
<p>(3)中国従業員が本件ストックオプションの権利行使により本件株式を取得した場合において措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取扱うことができるか否かについて</p>
<p>中国従業員が本件株式を譲渡した場合、本件株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)イのとおり日本において課税対象となることから、当該譲渡益部分について中国で課税される場合には、日本と中国とで二重課税が生じることとなる。<br />
一方、中国従業員が仮に税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合、その株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)ロのとおり日本において課税されないことから、二重課税の問題は生じない。<br />
中国従業員は、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約等を行った上で本件ストックオプションの権利行使をする予定ですが、当該権利行使による経済的利益について措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、本件株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり、二重課税の問題が解消されるので、このような場合は、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないものと考える。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜回答＞</strong></span></p>
<p>平成30年10月31日　関東信越国税局審理課長</p>
<p>標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。<br />
なお、この回答内容は関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」といいます。)の付与を受けた者が、その付与契約に従って権利行使をした場合の課税関係は、同条第1項本文において、株式の取得に係る経済的利益については所得税を課さないと規定されています。そして、この規定が、措置法第29条の2第2項において、当該権利行使の際に同項に規定する要件を満たした場合に限り適用するとされていることから、同条第1項本文の適用関係は、税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した時に、同条第2項の要件を満たしているか否かによって判断することになります。<br />
したがって、措置法第29条の2第2項の要件を満たした後に、納税者の選択によって、税制適格ストックオプションを同条第1項本文の規定が適用されないもの(税制非適格ストックオプション)として取り扱うことはできません。<br />
なお、日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中華人民共和国の従業員(日本の非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合に発生する株式譲渡益部分については、日本の国内源泉所得として申告分離課税の対象となりますが、当該株式譲渡益部分が中華人民共和国でも課税される場合には、当該株式譲渡益部分について納付される日本の所得税等の額を、一定の範囲で中華人民共和国の租税の額から控除することとされています(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定第23条第1項(a))。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年2月28日</span></span></p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong><br />
当組合は、当組合の加盟会社等の従業員及び役員(以下「従業員等」という。)を組合員として、当該組合員の相互共済福利を目的として組織された共済組合であり、これまで、当該組合員に対して、金銭消費寄託契約により金銭の寄託を受け、利息を支出する、いわゆる社内預金制度(以下「旧制度」という。)を実施していた。<br />
今般、当組合では、当組合の事務軽減及び組合員へのサービス拡充(ATMの利用可能等)を目的として、金融機関の預金等を活用した積立貯蓄奨励金支給規則(以下「本制度」という。)を制定し、旧制度から移行している。<br />
本制度では、金融機関から支払われる預金等の利息とは別に、当組合から組合員に対し一定の奨励金(以下「本件奨励金」という。)を当該金融機関を通じて支給することを予定している。<br />
当組合から組合員に対し支給される本件奨励金は、所得税法上、雑所得に該当し、当組合は、本件奨励金の支払の際に源泉徴収を要しないと解して差し支えないか、照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係</span></strong><br />
(1)本制度の概要<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.本制度の目的</span><br />
本制度は、組合員の貯蓄の奨励を図ることにより組合員の福祉の増進を目的としている。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.本制度の対象となる貯蓄</span><br />
本制度の対象となる貯蓄は、当組合との間で一定の契約を締結した金融機関が取り扱う商品のうち、次のもの(以下「積立貯蓄」という。)に限る。<br />
(イ)指定合同運用金銭信託<br />
(ロ)自由金利型定期預金M型<br />
(ハ)当組合が特に認めた上記(イ)及び(ロ)に準拠する貯蓄商品<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.本件奨励金の算出</span><br />
本件奨励金は、組合員が上記ロの要件を満たす口座を有し、かつ、積立貯蓄を決算日(9月25日及び3月25日)に有している場合で、その決算日を含む会計期間(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)の平均残高に当組合が定める一定の利率を乗じて計算した金額から金融機関から交付された利息の金額を控除した残額を支給することとする。<br />
(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)会計期間：3月26日～9月25日、9月26日～3月25日<br />
<span style="color: #0000ff;">ニ.本件奨励金の支給</span><br />
本件奨励金の支給日は、決算日の翌営業日とし、金融機関を通じて、金融機関から支払われる預金等の利息とは区分して、当組合から組合員に対する奨励金という名目により支給される。</p>
<p>(2)当組合の概要<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.当組合の目的及び事業内容</span><br />
当組合は、組合員の相互共済福利を目的とする組織であり、その目的を達成するために、慶弔見舞金等の贈与、協同生活及び貯蓄の奨励、消費負担の軽減と生活程度の向上、子女教育に対する援助、文化体育活動に対する援助及び指導、住宅建築に対する助成、災害に対する救済、レクリエーションに対する補助等の事業を行う。なお、当組合は、加盟会社等から完全に独立した団体であり、所得税法第2条《定義》第1項第8号に規定する人格のない社団等に該当する。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.組合員から当組合に対する掛金の支出</span><br />
組合員は、加入の月から、毎月、会社から支給される賃金総額の1％の金額を当組合に対して掛金として支出する。<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.加盟会社等から当組合に対する補給金の支出</span><br />
加盟会社等は、当組合に対し、加盟会社等に勤務する従業員等に係る上記ロの金額の1.15倍相当額を当組合に対して補給金として支出する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3.事前照会者の求める見解となることの理由</span></strong><br />
(1)本件奨励金の所得区分<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.利子所得について</span><br />
所得税法第23条《利子所得》第1項では、利子所得とは、公社債及び預貯金の利子等に係る所得をいう旨規定している。<br />
この利子について特段定義規定は設けられていないものの、一般的には利息と同義に解し、元本債権から発生する法定果実を指すものと考える。<br />
本件についてみると、組合員は金融機関に対し元本債権を有するものであり、当組合に対して元本債権を有していないことからすれば、当組合から組合員に対して支給される本件奨励金は、元本債権から発生する法定果実には当たらない。したがって、本件奨励金は利子所得に該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.給与所得について</span><br />
所得税法第28条《給与所得》第1項では、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、その支給に当たり補給金とは別に加盟会社等に費用負担を求めるものではなく、当組合の運営資金を原資として組合員に支給するものであり、その給付主体は、形式的にも実質的にも当組合となる。当組合と組合員との間に雇用関係及びこれに類する関係はないことから、本件奨励金は給与所得に該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.一時所得について</span><br />
所得税法第34条《一時所得》第1項では、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、本制度に基づき、当組合から組合員に対し一定の貯蓄を有する場合に継続的に支払われることとされていることからすれば、上記の一時の所得に該当しないものと考える。したがって、本件奨励金は一時所得にも該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ニ.雑所得について</span><br />
所得税法第35条《雑所得》第1項では、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、上記イからハまでの検討に加え、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に該当しないことは明らかなので、雑所得に該当するものと考える。</p>
<p>(2)源泉徴収の要否<br />
源泉徴収が必要となる支払については、所得税法に限定的に列挙されているところ、本件奨励金は、所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも該当しないことから、当組合は本件奨励金の支払の際に、源泉徴収を要しないと考える。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞</span></strong><br />
平成30年10月18日　東京国税局審理課長<br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。<br />
ただし、次のことを申し添えます。<br />
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong><br />
当社は、当社の役員及び従業員を対象に、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項各号に掲げる要件(以下「適格要件」という。)を定めた契約(以下「本件付与契約」という。)により新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を付与することを予定している。</p>
<p>措置法第29条の2第1項第1号は、新株予約権等に係る付与契約に、「新株予約権等の行使は、当該新株予約権等に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと」が定められていること(以下「権利行使期間要件」という。)を適格要件の一つとして掲げているが、本件付与契約においては、権利行使期間要件に加え、一定の事由が生じた場合には、権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の行使条件(以下「本件権利行使条件」という。)を付す予定である。</p>
<p>本件付与契約において、本件権利行使条件を付した場合であっても、本件新株予約権は税制適格ストックオプションに該当するものと取り扱ってよろしいか照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係</span></strong><br />
本件付与契約に係る「新株予約権割当契約書」には、次のとおり定められている。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)権利行使期間</span><br />
本件新株予約権の行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間とする。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)本件権利行使条件</span><br />
当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合又は成立することが合理的に確実と見込まれる場合として当社が本件新株予約権に係る権利者(以下「本件権利者」という。)に通知を行った場合(以下「過半数超譲渡」という。)、本件権利者は、交付を受けた本件新株予約権の全てにつき、別途当社が合理的に指定する期間(以下「過半数超譲渡時行使期間」という。)<span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span>において、これを行使することができ、本件権利者が当該過半数超譲渡時行使期間の末日までに本件新株予約権の行使を行わなかったときは、本件権利者は、当該期間の末日より後、本件新株予約権を行使することができない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span>過半数超譲渡時行使期間は、上記(1)の権利行使期間内における一定の期間を指定しなければならないこととする。</p>
<p>なお、「新株予約権割当契約書」には、上記の(1)及び(2)のほか、措置法第29条の2第1項に規定する税制適格ストックオプションに該当するための要件が全て定められていることを本照会の前提とする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong> 3.事前照会者の求める見解となることの理由</strong></span><br />
本件付与契約においては、本件新株予約権の権利行使期間について「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」と定めるとともに、過半数超譲渡があった場合には、本件権利者は過半数超譲渡時行使期間の末日までに限り本件新株予約権の権利行使ができる旨の行使条件を定めている。また、当該過半数超譲渡時行使期間は、本件新株予約権の権利行使期間である「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」で指定しなければならないこととしている。</p>
<p>このため、本件付与契約では、その権利行使について権利行使期間要件が定める期間の範囲内で、更に権利行使できる期間が制限される場合もあることになるが、権利行使期間要件は、文理上、「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」に権利行使しなければならないとしているのみであり、その期間外の期間における権利行使を除外するものに過ぎないものと考えられることから、その権利行使期間要件に定められた期間内であれば、その付与契約において権利行使期間を短く定めたとしても、権利行使期間要件に反することにはならないものと考える。</p>
<p>したがって、本件権利行使条件を本件付与契約に定めたとしても、権利行使期間要件を満たすものと考える。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞</span></strong><br />
平成30年10月18日　東京国税局審理課長</p>
<p>標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。<br />
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018-2/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月)</span></h3>
<p>もうすぐ平成30年分の確定申告が始まる。</p>
<p>国税庁は、平成30年分の確定申告において納税者の方にご留意いただきたい事項について下記のとおり資料を作成した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.配偶者(特別)控除が変わります</span><br />
平成30年分の確定申告から、控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど配偶者(特別)控除の内容が大きく変わる。</p>
<p>新しい配偶者(特別)控除の概要については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料1</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.スマホ✕確定申告 スマート申告始まります</span><br />
確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができる。<br />
特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供している。</p>
<p>スマートフォンによる申告等については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">資料2</a></span>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.マイナンバーの記載等をお忘れなく</span><br />
確定申告書には、「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提出」が必要である。</p>
<p>本人確認書類の詳細などについては、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料3</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.医療費控除について</span><br />
医療費控除の申告においては、医療費の領収書の提出は不要である。<br />
代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要である。</p>
<p>医療費控除の申告やセルフメディケーション税制の概要については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/04.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料4</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">5.忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を<br />
</span>　ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、競馬等の払戻金による所得については、原則として確定申告が必要である。</p>
<p>これらの所得の申告についての留意事項については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/05.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料5</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">6.住宅ローン控除の誤り等にご注意ください</span><br />
住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の「住宅ローン控除額の計算の誤り」やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の「ふるさと納税の申告漏れ」などが見受けられる。<br />
このような申告誤りに注意すること。</p>
<p>これらの詳細については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/06.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料6</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">7.「確定申告特集ページ」のご案内</span><br />
国税庁ホームページでは、ご自宅からの申告をサポートするため、「<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/07.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">確定申告特集ページ</span></a>」を設けているので、申告の際に活用のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">8.申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限</span><br />
申告相談会場の開設は、原則、2月18日となっている。</p>
<p>確定申告の受付期間や納期限・振替日などについては、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/08.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料8</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">9.QRコードを利用したコンビニ納付</span><br />
所得税等の納付については、QRコードを利用してコンビニで納付することができる。</p>
<p>納付方法等については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/09.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料9</span></a>を参照のこと。</p>
<p style="text-align: right;">2019年2月6日</p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分から平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成30年1月22日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定の適用に当たり、売却損が生じた肉用牛を除外して免税対象飼育牛の売却に係る所得の金額を計算することは許されないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の金額の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年10月分の重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成26年3月、平成26年5月から平成26年9月まで、平成26年11月、平成27年1月、平成27年2月及び平成27年6月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年3月から平成26年9月まで及び平成26年11月から平成27年7月までの各月分の不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成26年10月分の不納付加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>⑤平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成30年1月11日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所得については、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうか、いわゆる労務の提供等の従属性が重視されなければならないとして判断したものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が営むキャバクラ店において接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認められるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。</p>
<p>そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。</p>
<p>以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。</p>
<p>ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成30年3月22日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。</p>
<p>加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。</p>
<p>したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月17日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;">①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">③平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分<span style="color: #ff0000;">　→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">④平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成30年2月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が支出した固定資産税、自動車関係費用及び接待交際費を不動産貸付業務の必要経費に算入するためには、当該費用が、客観的にみて、当該業務と直接の関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要な支出であると認められることが必要であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、賃貸している駐車場に係る固定資産税等(本件租税公課)、自動車関係費用(本件自動車関係費用)及び接待交際費(本件接待交際費)について、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、このうち、本件自動車関係費用は、請求人が取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしているとはいえず、使用自動車が客観的にみて、業務に供されていたとも認められない。</p>
<p>また、本件接待交際費は、その具体的な支出先等の合理的な説明や証拠の提出もなく、客観的にみて、業務と直接の関係を持ち、業務の遂行上必要な支出とは認められない。</p>
<p>したがって、本件自動車関係費用及び本件接待交際費は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当せず、他方で、請求人が賃貸している駐車場は家事用ではなく、賃貸専用で使用していると認められることから、本件租税公課は、請求人の業務の遂行上必要なものであり、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</span></h3>
<p>国税庁は、『株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！』(リーフ)を作成した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>STEP1　「確定申告書等作成コーナー」ヘアクセス</li>
<li>STEP2　申告書を作成</li>
<li>STEP3　申告書を提出</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_kakutei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月9日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</span></h3>
<p>国税庁は、「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を更新した。</p>
<p>仮想通貨及び家庭用動産の取扱いを追加するなどの改訂を行った。</p>
<p>国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が喫緊の課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告していただく仕組みとして、平成24年度の税制改正により導入され、平成26年1月から施行されている。</p>
<p>具体的には、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除く。)は、その年の翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)</span></h3>
<p>国税庁は、『仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)』を公表した。</p>
<p>このFAQは、仮想通貨に関する税務上の取扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等を取りまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">「</span><span style="color: #0000ff;">財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</span></h3>
<p>国税庁は、「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を更新した。</p>
<p>財産債務調書制度は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方が、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合に、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した「財産債務調書」を、翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日＞</span></p>
<p><span style="color: #008000;">［申告所得税及び復興特別所得税］</span> <span style="color: #008000;">　[平成30年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年7月31日(火)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年7月31日(火)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年11月30日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年11月30日(金)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年3月15日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年4月22日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年(2019年)5月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年(2019年)5月31日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※平成31年5月以降の元号の表示については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記している。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［消費税及び地方消費税］</span> <span style="color: #ff00ff;">・個人事業者</span> <span style="color: #ff00ff;">　[平成30年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">平成31年4月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">平成31年4月24日(水)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff00ff;">・法人事業者</span> 確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内 中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［法人税］ </span>　確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［源泉所得税及び復興特別所得税］</span> ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。) 1月から6月までの支払分： 7月10日 7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #008000;">［相続税］ </span>　確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #008000;">［贈与税］ </span>　確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #008000;">［備考］ </span>　上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「仮想通貨関係FAQ」の公表について</span></h3>
<p>国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図るため、2018年4月以降、6回にわたり「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催してきたところである。</p>
<p>本研究会では、仮想通貨交換業者を所管する金融庁や仮想通貨関連団体の出席・協力も得つつ、各仮想通貨交換業者の実態等を確認した上で、正確な所得計算のための年間取引報告書などを交換業者から顧客へ提供できるようにするなどの申告利便向上策を検討してきた。</p>
<p>本研究会での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、研究会以外で国税当局に問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表することとした。</p>
<p>また、併せて、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」を国税庁ホームページで公開する。</p>
<p>これらの施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて取り組んでいく。</p>
<p>国税庁は、このように、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図り、周知・広報を行うとともに、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった方も含め、課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでいく。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「仮想通貨関係FAQ」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">スマホ × 確定申告　スマート申告始まります！</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜平成31年(2019年)1月から、「確定申告書等作成コーナー」が変わる＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> 1.スマートフォン専用の画面を利用できるようになる</span></strong></p>
<p>スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになる。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4130" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001-300x260.png?resize=432%2C374" alt="" width="432" height="374" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=300%2C260&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=768%2C665&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=830%2C718&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=230%2C199&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=350%2C303&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=480%2C415&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?w=929&amp;ssl=1 929w" sizes="auto, (max-width: 432px) 100vw, 432px" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><span id="more-222"></span></p>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<p>※申告内容によって、パソコンと同様の画面が表示される場合がある。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> 2.デザインが変わる</span></strong></p>
<p>トップページなどについて、シンプルでよりわかりやすいデザインに変更する。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4131" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002-296x300.png?resize=427%2C432" alt="" width="427" height="432" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=296%2C300&amp;ssl=1 296w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=230%2C233&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=350%2C355&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=480%2C486&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?w=763&amp;ssl=1 763w" sizes="auto, (max-width: 427px) 100vw, 427px" /></p>
</div>
<p>※一部リニューアルされていない画面については今後順次リニューアルする。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">3.e-Taxの利用手続がより便利になる</span></strong></p>
<p>e-Taxの送信方式について、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができるようになる。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4132" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003-202x300.png?resize=415%2C616" alt="" width="415" height="616" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=202%2C300&amp;ssl=1 202w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=980%2C1458&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=230%2C342&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=350%2C521&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=480%2C714&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?zoom=2&amp;resize=415%2C616&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?zoom=3&amp;resize=415%2C616&amp;ssl=1 1245w" sizes="auto, (max-width: 415px) 100vw, 415px" /></p>
<p><span style="color: #008000;">＜マイナンバーカード方式＞ </span>　マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法である。 利用には、以下のものを用意いただく必要がある。</p>
<p><span style="color: #800080;"> •マイナンバーカード</span> マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧いただくか、住民票のある市区町村にお問い合わせのこと。 <span style="color: #800080;">•ICカードリーダライタ</span> ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電販売店などで購入できる。 また、ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンも利用できる。</p>
<p>なお、利用には以下のパスワード等が必要である。 <span style="color: #ff6600;">•e-Taxをご利用されたことがある方は、利用者識別番号と暗証番号</span> <span style="color: #ff6600;">•マイナンバーカードを取得した際に市区町村の窓口等で設定した以下のパスワード</span> •利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁) •署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下) •(初めてマイナンバーカード方式を利用する場合のみ)券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁)</p>
<p>※マイナンバーカード方式はパソコンをお使いの方のみ利用できる。 スマートフォンやタブレット端末をお使いの方でe-Taxを行う場合は、ID・パスワード方式を利用のこと。</p>
<p><span style="color: #008000;">＜ID・パスワード方式＞</span> 「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法である。 マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要である。 「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行するため、運転免許証などの本人確認書類をお持ちのうえ、お近くの税務署に行く必要がある。 なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年１月から利用できる。</p>
<p>※マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応である。</p>
<p>※税理士が代理送信する場合は現行と同様の方式となる。</p>
<p>※開発中の画面が含まれているので、実際の画面と異なる場合がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">スマホ × 確定申告　スマート申告始まります！</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報) </span></h3>
<p>標題のことについては、今般の介護保険法改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設された。</p>
<p>介護医療院は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。</p>
<p>なお、厚生労働省が「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)によりリンクのとおり通知しているので了知されたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h30/07/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて</span></h3>
<p>平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正された。</p>
<p>この改正は、平成30年分以後の所得税について適用される。</p>
<p>ここでは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報を掲載している。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>年末調整における留意事項を追加し、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを</a></span>更新した(2018年10月)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜制度の概要＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正<br />
</span>1.配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされた。<br />
2.配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)扶養親族等の数の算定方法の変更<br />
</span>　扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。 また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等<br />
</span>　「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされた。<br />
また、上記(1)及び(2)の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われた。<br />
①給与所得者の扶養控除等申告書<br />
②公的年金等の受給者の扶養親族等申告書<br />
③従たる給与についての扶養控除等申告書</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年末調整における留意事項＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">(1)給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更<br />
</span>　平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされた。<br />
平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がある。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)源泉徴収簿の様式変更<br />
</span>　源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められた。<br />
また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められた。<br />
これらに伴い、配偶者控除額については、平成29年分の源泉徴収簿においては、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていたが、平成30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされた。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)「年末調整のしかた」の各種控除額の合計額の早見表の変更<br />
</span>　上記(2)の変更に伴い、「年末調整のしかた」の最後のページにある早見表については、平成30年分は、配偶者控除額が除かれ、「平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」とされた。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることができるようになっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続により取得した土地(本件土地)の分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、被相続人が本件土地を取得した際の売主が作成した土地台帳に記載された金額であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成29年12月13日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、当審判所の調査により把握された、被相続人が土地(本件土地)を取得した際の売主が作成した土地台帳記載の金額によるべきであり、請求人の主張する地価公示価格から推計した金額や、原処分庁が主張する本件土地の譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額によることはできないとして、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、本件土地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の計算上控除される本件土地の取得費は、地価公示価格から推計した金額によるべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地の取得に要した金額の実額は不明であるから、本件土地の譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費)を本件土地の取得費とすべきであると主張する。</p>
<p>しかしながら、当審判所の調査により把握された、本件土地を被相続人が取得した際の売主が作成した土地台帳(本件土地台帳)の記載内容の信用性は高く、記載内容どおりの事実を認定することができるから、本件土地台帳に記載された金額を本件土地の取得費と認めるのが相当である。</p>
<p>なお、請求人の主張する本件土地の取得費の金額は推計したものに過ぎないことから採用することはできない 。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">相続により取得した土地(本件土地)の分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、被相続人が本件土地を取得した際の売主が作成した土地台帳に記載された金額であると判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)</span></h3>
<p>標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して以下のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span> 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされているところであるが、今般、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」(別添参照。注)において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられた。 この項目により、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となると考えるが、貴庁の見解を承りたく照会する。 (注)同学会が認定した補聴器相談医が患者の耳科に関する医学情報や聴覚に関する情報等を記載し、補聴器の新規適合や更新等のために患者に交付するものである。 <span style="color: #008000;">【別添】</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答＞<br />
</span>　医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる。 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられるので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限る。)は、医療費控除の対象になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)(個人課税課情報 第3号 平成30年4月16日 国税庁個人課税課)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分及び平成26年分の所得税等の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成24年分及び平成25年分の所得税等の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成25年分及び平成26年分の所得税等の期限後申告に係る無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年8月2日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、FX取引に係る約款、契約締結前交付書面の記載によれば、本件における差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利はロールオーバーの時点において確定し、当該時点において所得の実現があったと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、外国為替保証金取引において、未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)は、損益の見込額にすぎないから、本件ロールオーバーが行われた時点において本件差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人の行う外国為替保証金取引では、本件ロールオーバーにより未決済建玉の約定価格が更新され、本件差損益金等が発生してその金額が確定し、発生後、直ちに預託保証金に加算又は減算されるほか、これと同時に本件差損益金等が反映された預託保証金は振替可能額の範囲内で証券総合口座への振替請求が可能となるとされており、これらによれば、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時点で発生すると同時にこれを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができる。</p>
<p>したがって、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時に確定したと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年7月26日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について、請求人と患者との契約実態などを踏まえた上で矯正装置の装着時とするのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、歯列矯正治療に係る治療費(矯正診療費)の事業所得に係る総収入金額の計上時期について、矯正装置の装着等の時に患者(本件各患者)に対し、治療費用等を請求する旨が記載された書面(本件書面)を交付しているものの、本件書面は、矯正診療費の総額などを示して患者の便宜を図るために交付するものにすぎず、本件各患者に対して矯正診療費の支払を請求するものではないことから、当該矯正診療費を一括又は分割により支払を受けたそれぞれの日である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、歯列矯正治療は、通常数年の治療期間を要すること、請求人の歯列矯正治療に対応する中核的な治療は矯正装置の装着であることに照らすと、請求人と本件各患者との間の契約の実態も踏まえて、収入の原因となる権利の確定時期を決するべきであるところ、請求人は、本件各患者が矯正診療費の金額、予定治療期間及び治療上の注意事項を承諾した後に、本件各患者に対し矯正装置を装着していること、本件各患者の矯正診療費が治療開始後の本件各患者都合により返却されることはないことなどからすれば、請求人は、本件各患者の治療開始時、すなわち、矯正装置の装着時に本件各患者の矯正診療費の全額について請求する権利を有しているものと認められる。</p>
<p>したがって、本件各患者に係る矯正診療費の事業所得の総収入金額に収入すべき時期は、矯正装置の装着時とするのが相当である。 なお、矯正診療費に係る収入すべき時期の認定に一部誤りがあったことから一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜問＞<br />
</span>　仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けた。 この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した１単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっている。 この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜答＞<br />
</span>　一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされている。 ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになるが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられる。 したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる。 なお、補償金の計算の基礎となった１単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになるので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた同業者率による推計方法には合理性が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>③平成22年1月1日から平成23年12月31日及び平成25年1月1日から平成26年12月31日の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年6月22日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均必要経費率を用いて推計するに当たり、類似同業者を請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下と設定するなどして、機械的に抽出しており、その抽出方法には合理性があると認められ、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、原処分庁の推計の方法では、請求人のように多額の経費や設備投資等の特別な支出がある者を対象とする場合には、事業所得の金額が過大に計算されてしまい、真実の事業所得の金額を大きく上回る旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が特殊事情として主張する諸事情は、いずれも適切な抽出基準及び抽出方法により選定された類似同業者の平均必要経費率を採用することにより、その平均値に吸収され捨象されるべき事情に当たるというべきであり、当審判所の調査の結果によっても、当審判所が選定した類似同業者の平均必要経費率を請求人に適用することの合理性を否定すべき特段の事情は認められない。</p>
<p>ただし、消費税の計算において、平成26年3月31日以前の課税資産の譲渡等と認定すべきものを、同年4月1日以降の課税資産の譲渡等と認定したことから、消費税率の適用誤りがあり、消費税等の更正処分が一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた同業者率による推計方法には合理性が認められるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;">平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #000000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成29年5月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、法令解釈を基に、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは予定されていないと解すべきであると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた上場株式の譲渡(本件譲渡)について、本件譲渡に関する契約の効力発生の日(約定日)を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告を行うことは可能であると主張する。</p>
<p>しかしながら、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、譲渡をした日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に同制度を選択したものと解されるため、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことは予定されていないと解すべきであり、本件においては、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況により特定口座年間取引報告書も作成され請求人に報告されていること、また、特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限が、特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済日であること、さらに、本件譲渡に係る所得税等の源泉徴収は、受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等は、受渡日を基準として所得計算等を行っていたといえ、金融商品取引業者等の行う所得計算等に基づき申告を行うことを選択した後において、約定日を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱い</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前照会の趣旨＞<br />
</span>　公益財団法人である当財団は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」という。)に基づく犯罪被害者等の支援事業の担い手として選定され、犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業(以下「本件奨学金事業」といい、本件奨学金事業に基づく奨学金を「本件奨学金」という。)を平成25年から実施している。 本件奨学金事業は、これまで貸与制で実施されてきたが、平成29年4月1日から、本件奨学金の月額を減額した上で、給付制に移行されることとなった。 また、既に本件奨学金の貸与を受けて、本件奨学金に係る債務を有する奨学生及び卒業生等(以下「既存貸与者」という。)の当該債務については、給付制下における給付額を上限として返済が免除されることとなった(以下、当該債務の返済の免除を「本件債務免除」という。)。</p>
<p>そこで、当財団では、本件奨学金の減額による奨学生の学生生活への影響を考慮し、給付される奨学金の月額がこれまでの貸与額と同額となるように、当財団独自のサポート制度として、貸与額と給付額の差額に相当する金銭を給付制移行後の奨学生に対し毎月給付する予定である(以下、当該給付する金銭を「本件学業支援金」という。)。 また、給付制への移行前後における奨学生間の公平性を考慮し、当財団独自のサポート制度として、既存貸与者が、本件債務免除が行われた後においてもなお本件奨学金に係る債務を有する場合には、当該債務相当額の金銭を既存貸与者に対して給付する予定である(以下、当該給付する金銭を「本件残債分給付金」という。)。</p>
<p>所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号は、学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」という。)は、給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、非課税と規定しているところ、①本件債務免除により生ずる経済的利益(以下「本件債務免除益」という。)、②本件学業支援金及び③本件残債分給付金は、いずれも非課税となる学資金に該当するものと取り扱ってよろしいか照会する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞<br />
</span>　標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。</p>
<p>ただし、次のことを申し添える。 (1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。 (2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/171121/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱い</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定期借地権の設による保証金経済的利益課税係平成29年分の適正な利率について(情報)</span></h3>
<p>標題のことについて、国土交通省から照会があり、これ対して次のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p>　定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<p>１.当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、<span style="color: #ff0000;">平均的な長期借入利率</span>によるべきであるが、<span style="color: #ff0000;">0.02％</span>としても差し支えない。</p>
<p>２.上記１の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、平成29年中の定期預金の<span style="color: #ff0000;">平均年利率</span>(預入期間10年・１千万円以上)によることとし、平成29年分については、<span style="color: #ff0000;">0.02％</span>となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180216/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期借地権の設による保証金経済的利益課税係平成29年分の適正な利率について(情報)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">競馬の馬券の払戻金に係る課税について(平成30年2月 国税庁)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.競馬の馬券の払戻金の課税について<br />
</span>　競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、以下のように判断した。</p>
<table style="width: 736.8px;">
<tbody>
<tr style="height: 45.425px;">
<td style="width: 23px; height: 45.425px; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 726.8px; text-align: left; height: 45.425px;"><span style="color: #000000;">最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する</span></td>
</tr>
<tr style="height: 71px;">
<td style="width: 23px; height: 71px; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 726.8px; text-align: left; height: 71px;"><span style="color: #000000;">東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>《参考》<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/pdf/keiba01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.競馬の馬券の払戻金の所得区分等<br />
</span>　競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される。 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100％を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考える。 なお、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できないので注意すること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.今後の対応<br />
</span>　パブリックコメントを行った上で、所得税基本通達34-1を改正する。 改正後の所得税基本通達については、国税庁のホームページ上で公表する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.所得税の還付手続<br />
</span>　上記2の取扱いは、過去に遡って適用されるので、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を受けることができる。<br />
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、法令上、減額できないこととされているので注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">競馬の馬券の払戻金に係る課税について(平成30年2月 国税庁)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1835" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>個人事業者が行う消費税の申告と納付について分かりやすく紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_e/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1829" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>株式等を譲渡した方等が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書等を作成する場合の入力手順等について、主な事例を用いて紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_d/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産収入がある方の確定申告</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『不動産収入がある方の確定申告』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1802" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>不動産収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書や申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_c/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">不動産収入がある方の確定申告</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住宅ローン控除還付申告手続</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『住宅ローン控除還付申告手続』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1785" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>住宅ローン控除の適用を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_b/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">住宅ローン控除還付申告手続</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療費控除を受ける方</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『医療費控除を受ける方』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1740" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>医療費控除を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_a/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">医療費控除を受ける方</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療費控除は領収書が提出不要となりました</span></h3>
<p>平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要がある。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならない。) <span style="color: #ff0000;">※</span>医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できる。 (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などである。)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">医療費控除は領収書が提出不要となりました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)</span></h3>
<p>国税庁は、『平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)』をホームページに掲載した。 内容は以下のとおり。</p>
<table style="width: 622.8px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">医療費控除が変わります</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">マイナンバーの記載等をお忘れなく</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">忘れていませんか、その所得　申告漏れにご注意を</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">6</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"> ★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)</span></h3>
<p>日本年金機構が年金受給者の方に対して送付した「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の一部について、記載内容に誤りがあることが判明した旨が発表されている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜受け取った源泉徴収票の内容に誤りがある場合＞<br />
</span>　源泉徴収票の記載内容に誤りがある方に対して、正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定である。 受け取った源泉徴収票の記載内容を確認いただき、内容に誤りがある場合、正しい源泉徴収票が送付された後に、確定申告書を作成してください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>※</strong>なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合は、税務署から連絡があるとのこと。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お問い合わせ先＞<br />
</span>　日本年金機構「源泉徴収票お問い合わせダイヤル」 0120-051-217　受付時間　平日8:30から17:00</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011901.files/2018011901.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年2月18日及び2月25日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</span></h3>
<p>一部の税務署では、<span style="color: #ff0000;">平成30年2月18日と2月25日</span>に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>平成30年2月18日と2月25日の日曜日に、確定申告の相談等を行う税務署等については下記リンクをご覧のこと。</p>
<p>なお、我が<span style="color: #ff0000;">香川県</span>(うどん県)は、<span style="color: #ff0000;">高松税務署</span>のみである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;">平成30年2月18日及び2月25日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</span><span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月22日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分の所得税と消費税の納期限(法定納期限)及び振替日</span></h3>
<table class="tbl_kohyo3 marginBottom0" style="height: 210px;" border="1" summary="申告所得税及び復興特別所得税の振替日等一覧" width="636" cellspacing="0" cellpadding="5">
<caption class="left"><strong>［申告所得税及び復興特別所得税］</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振　替　日</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成29年7月31日(月)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成29年7月31日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成29年11月30日(木)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成29年11月30日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">確定申告</span></strong></td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年3月15日(木)</span></strong></td>
<td style="width: 200px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月20日(金)</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成30年5月31日(木)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成30年5月31日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="tbl_kohyo3 marginBottom0" style="width: 635px;" border="1" summary="消費税及び地方消費税の振替日等一覧" cellspacing="0" cellpadding="5">
<caption class="left"><strong>［消費税及び地方消費税(個人事業主)］</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 200px;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 200.8px;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 198.2px;"><span style="color: #ffffff;">振　替　日</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 200px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">確定申告(原則)</span></strong></td>
<td style="width: 200.8px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月2日(月)</span></strong></td>
<td style="width: 198.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月25日(水)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">主な国税の納期限（法定納期限）及び振替日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成29年1月6日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、ゴルフ場経営会社に係る民事再生手続における再生計画及び営業譲渡契約において、1新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、1ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることから、旧ゴルフ会員権の優先的施設利用権と預託金債権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権とは同一性があるものとは認められないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、譲渡したゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)は、当初取得した旧運営会社のゴルフ会員権(旧ゴルフ会員権)が民事再生手続における再生計画(本件再生計画)に基づき、営業譲渡に際して新運営会社に預託金が減額されて引き継がれたものであり、本件ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、当初取得時に支払った登録料及び入会保証金(預託金等)は、取得費として控除することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除されるべき取得費は、譲渡資産と同一性が認められる資産の取得に要した金額をいうものと解されるところ、本件再生計画及び営業譲渡契約において、1新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、2ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることからすると、旧ゴルフ会員権の優先的施設利用権と預託金債権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と本件ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められない。</p>
<p>したがって、請求人が入会時に支払った預託金等は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得の計算上、取得費として控除することができない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例</span></h3>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成20年分から平成24年分までの所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成25年分から平成26年分までの所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成22年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年2月6日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、請求人が業者から受領した金員について当該業者の貸付金の返済に該当するものではなく、請求人と当該業者との間で締結した飲料水等の自動販売機設置契約に基づき、手数料として支払われたものと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、自動販売機設置業者から入金された金員(本件入金)が請求人の当該業者に対する貸付金の返済であり、当該貸付金の元本部分について所得税法第36条《収入金額》第1項の収入すべき金額ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件入金は、請求人と当該業者との間で締結した契約に基づき、請求人が当該業者に飲料水等の自動販売機を設置させ、飲料水等を販売させることにより、当該業者から販売本数に応じた手数料として請求人に支払われたものであるから、外部からの経済的価値の流入である収入に該当し、その全額が請求人の収入すべき金額となる。 また、請求人と当該業者との間で、当該契約以外に金銭授受を伴う契約が締結された事実は認められないことから、本件入金は、当該業者に対する貸付金の返済であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月22日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨に関する所得の計算方法等について</span></h3>
<p>国税庁は、『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』(個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁個人課税課)を公表した。</p>
<p>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる。</p>
<p>この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、取りまとめたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span> この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成している。 この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものであるが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載している。 <span style="color: #ff0000;">(注2)</span> 例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却または使用による所得が20万円以下の方についは、その他に所得がない場合、確定申告は不要である。 確定申告が必要となる場合については、 <a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm</a> をご覧のこと。</p>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁個人課税課)</a></span></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月4日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3 id="content_1_1">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年12月2日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例は、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)が時系列的に連続して提出されていることが適用要件の一つとなるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項(本件第8項)適用の判断に当たっては、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る更正請求書(本件更正請求書)は平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)よりも先に作成したものであるから、本件更正請求書及び本件申告書の提出日の先後ではなく、作成順序の先後をもって、実質的に判断されるべきである旨主張する。 さらに、本件更正請求書の提出は、平成26年分の所得税等の法定申告期限までに行ったものであるから、当該提出をもって本件申告書について訂正申告書が提出されたものとみなされるのが相当である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件第8項は「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しているのであるから、連続性の有無は、前年分の確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)と後年分の確定申告書の提出の先後をもって判定すべきことは法文上明らかである。 また、本件更正請求書の提出をもって本件申告書についての訂正申告書の提出があったものとみるべき理由もない。</p>
<p>したがって、平成25年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第6項の適用要件を満たさず、やむを得ない事情も認められないから、これを平成26年分以降に繰り越すことはできず、平成25年分の所得税等に係る更正の請求は更正をすべき理由がない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">非居住者である請求人が行っている国内<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の免除の要件を満たさないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=3" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成27年7月30日付の非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年12月20日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定(平成26年法律第10号による改正前の所得税法第214条第1項第3号)における「事業」の意義は、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当としたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、所得税法に「事業」についての一般的な定義規定が置かれていないことからすれば、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》第1項第3号にいう「事業」とは、家事活動に対する経済活動を意味するものにすぎず、請求人が国内で<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>を貸し付けている以上、当該貸付けにより支払を受ける<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、所得税法は、居住者の所得金額を計算するに当たって、事業から生ずる所得と、事業に至らない所得とを明確に区分して規定しており、これらの規定は非居住者にも準用されているところ、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定における「事業」の意義についても、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当であって、これと異なる解釈をすべき理由は見当たらないから、所得税法第214条第1項第3号に規定する「事業」の意義については、所得税法における事業の概念をそのまま当てはめることが妥当である。 そして、所得税法における事業の意義については、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴、社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人による<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けの規模や態様からすれば、社会通念上事業といい得る経済活動とみることは困難である。</p>
<p>したがって、請求人による<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けは、所得税法上、事業とはいえないことから、請求人が当該貸付けにより支払を受ける賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/03/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の免除の要件を満たさないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">請求人が<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得の必要経費として主張する各支出に係る証拠書類等の提出は十分ではなかったものの、審判所の調査により追加で認容すべき必要経費の額を認めた事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=4" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分及び平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>①②一部取消し</li>
<li>平成28年11月1日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人が、原処分に係る調査においてそれを裏付ける証拠書類等の提示及び説明を行わず、審査請求においても証拠書類等の提出がほとんどなく、具体的な説明も行わなかったため、審判所において調査・審理を行ったところ、原処分において認定された金額のほかに追加認容すべき必要経費の額を認めたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、修繕費等及び旅費・交通費等の各支出は、それぞれ<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得について、主張を裏付ける証拠書類等の提示及び説明を原処分調査時及び異議調査時にもしておらず、また、当審判所の再三の求めにも応じず、主張を裏付ける証拠書類等をほとんど提出しなかった。このような状況の下、当審判所としては、修繕費等及び旅費・交通費等について各支出の事実の有無、当該各支出が請求人の<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるか否か、その他必要経費に算入すべき支出の有無について主に原処分関係資料に基づいてその適否を判断するほかないところ、これらの資料等を調査した結果、請求人の主張する各支出は、原処分額算定において誤りがあった一部を除き、必要経費に算入できない。また、雑所得の必要経費についても原処分庁認定額を不相当とする理由はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/02/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が不動産所得の必要経費として主張する各支出に係る証拠書類等の提出は十分ではなかったものの、審判所の調査により追加で認容すべき必要経費の額を認めた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">飲食店事業に係る営業許可等の名義人である請求人に当該事業から生ずる収益は帰属しないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=5" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年分の所得税の更正の請求並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</li>
<li>平成23年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>平成28年11月15日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、飲食店事業（本件事業）に係る営業許可及び各契約等が請求人自身の名義により行われているものの、本件事業を支配管理し、その収益を享受している者は請求人ではないから、本件事業に係る所得は請求人には帰属しないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、飲食店事業（本件事業）に係る営業許可及び各契約等の名義人が請求人であること、並びに請求人が本件事業に係る開業届出書及び所得税の期限後申告書を原処分庁に提出していることなどを総合すれば、請求人が、本件事業から生ずる収益を享受している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、ともに本件事業に従事しているGの依頼に応じて当該各契約等を自らの名義に変更したにすぎず、Gは、請求人名義に変更後も本件事業の資金管理を行い、本件事業から生ずる利益を処分し、従業員の雇用及び労務管理を含む本件事業の運営を行っており、加えて、請求人とGとの間で、Gが従業員の立場で当該運営を行う旨の特段の合意があったとは認められないことからすると、本件事業から生ずる収益を享受しているのは、請求人ではなくGであると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/01/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が所有する物件の賃貸借に係る契約において、賃借人が当該物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らかであるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=6" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し・棄却</li>
<li>平成28年9月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。 加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>及び同<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>と隣接する<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=7" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の<a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">法人税</a>の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　→棄却</li>
<li>②平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別<a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">法人税</a>の更正処分　→棄却</li>
<li>③平成25年6月から同年12月までの各月分及び平成26年2月から同年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分　→全部取消し</li>
<li>平成28年7月6日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約に係る契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく他に特段の事情も認められないことからすれば、契約当事者を請求人であるとすることはできないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、①請求人と本件子会社との間で締結した本件子会社の名義を借用する契約(本件許諾契約)に基づき、請求人が本件子会社の名義を使用して本件事業を行い、その収益を請求人に帰属させていること及び②請求人と本件子会社との間で締結された業務委託契約(本件業務委託契約)に基づき、本件契約に定められた本件子会社の業務を請求人の従業員が実際に行っていること等を理由として、本件子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件契約に係る契約書は、いわゆる処分証書に該当し、他に特段の事情がない限り、作成者によって記載どおりの行為がなされたものと認めるべきであるところ、本件子会社は事業を営む実体のある法人であり、その法人格を否認する特段の事情は認められず、本件契約の当事者が本件子会社であることを他の契約当事者が合意した上で本件契約を締結したことが認められ、あえて契約当事者を請求人であるとする特段の事情も認められない。 また、本件許諾契約及び本件業務委託契約は、本件契約とは当事者が異なる別個の契約であり、それぞれの契約の締結には合理的な理由があると認められるから、これらの契約の存在を度外視して、本件契約と本件許諾契約及び本件業務委託契約をいわば不可分一体のものとみて、本件契約の当事者が請求人であるとすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=8" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年8月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、借換えの前後における外貨建借入金の内容に実質的な変化が生じていない場合、当該借換えの際に計算される為替差損益は単に評価上のものにすぎず、課税の対象となる収入として認識しないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、金融機関から外貨建借入金を借り入れ、当初の借入れから最終的な返済までの間に借換えを繰り返しているところ、最終的な返済時だけでなく、各借換え時において計算される為替差損益も課税の対象として認識すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合に、その時点で所得の実現があったものとして課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用したものと解されており、収入という形態において実現した利得のみを課税の対象としているから、外貨建借入金の借換え時に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。 本件においては、金融機関と請求人との間で貸付与信枠に係るファシリティー契約が結ばれ、同契約に定められた貸付与信限度額、金利の計算方法及び担保等の条件に基づき、同一支店から、同一の通貨で借換えが行われており、借換えに係る既存の借入金と新たな借入金の内容に実質的な変化が生じたとは認められない。</p>
<p>そうすると、借換え時において、既存の借入金の返済により計算される為替差損益は、単に評価上のものにすぎないから、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/05/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=9" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成24年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>③平成25年分の所得税及び復興特別所得税の再更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>④平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>⑤平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の変更決定処分</li>
<li>⑥平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>①②④一部取消し、③⑥棄却、⑤却下</li>
<li>平成28年9月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、所得税の事業所得の総収入金額の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に総収入金額から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立替払したとして原処分庁が認めたもののほかに、取引先一社分について立替払した金額があったにもかかわらず、当該金額を当該総収入金額から除外していなかったことが認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=10" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成24年分の所得税の更正処分</li>
<li>③平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>④平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>⑤平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>⑥平成23年1月から平成25年12月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分等</li>
<li>②④却下、①③⑤⑥全部取消し</li>
<li>平成28年8月10日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、事業所得が誰に帰属するかは、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義、事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有する者を社会通念に従って判断すべきとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の父(父)が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人であり、②同人が収支の管理を行い、③同人が従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は父ではなく請求人であり、その事業に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。</p>
<p>本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、父名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが父の所有するものであり、②請求人は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は父の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に請求人の名義が用いられていることや、請求人が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、請求人がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、父から店長としてかなりの裁量を持たされていたにすぎないといえ、④請求人がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、父は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、父が経営者であって請求人が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は父であったとみるべきであり、その事業に係る所得は父に帰属する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/03/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月14日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_1">青色事業専従者給与 <a id="u283b432" class="anchor" name="u283b432"></a></h3>
<p>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがある。 これらの給与は原則として必要経費にはならないが、青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span>青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>青色事業専従者給与として認められる要件は、以下のとおり。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。</span> 青色事業専従者とは、以下の要件のいずれにも該当する人をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ハ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。</span> 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までである。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっている。 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出していること。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。 </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。</span> なお、過大とされる部分は必要経費とはならない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">事業専従者控除 <a id="sea061c9" class="anchor" name="sea061c9"></a></h3>
<p>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがある。 これらの給与は原則として必要経費にはならないが、白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例が認められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>事業専従者控除額は、以下のイまたはロの金額のどちらか低い金額である。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>白色事業専従者控除を受けるための要件は、以下のとおり。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。</span> 事業専従者とは、以下の要件の全てに該当する人をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ハ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">青色申告者の帳簿書類とその保存 <a id="nab8ee10" class="anchor" name="nab8ee10"></a></h3>
<p>青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則であるが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっている。</p>
<p>これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされているが、書類によっては5年間でよいものもある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">青色申告の特典 <a id="l661dfd5" class="anchor" name="l661dfd5"></a></h3>
<p>青色申告の特典のうち主なものについては以下のとおりである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)青色申告特別控除</span> <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされている。 また、それ以外の青色申告者については、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)青色事業専従者給与</span> 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができる。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)貸倒引当金</span> 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5％以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものである。 ただし、金融業の場合は 3.3％になる(一括評価)。 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができるが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(4)純損失の繰越しと繰戻し</span> 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除する。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付を受けることもできる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">青色申告の申請手続 <a id="n00466c4" class="anchor" name="n00466c4"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)原則</span> 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)</span> 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)相続により業務を承継した場合</span> その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。 しかしながら、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p>なお、上記を表にすると、以下のようになる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th"></th>
<th class="style_th">区　　　　　分</th>
<th class="style_th">青色申告承認申請書の提出期限</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(1)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">原則</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">青色申告の承認を受けようとする年の3月15日</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(2)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">新規開業した場合 (その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">業務を開始した日から2か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(3)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が白色申告者の場合 (その年の1月16日以後に業務を承継した場合)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">業務を承継した日から2か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(4)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の1月1日から8月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">死亡の日から4か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(5)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の9月1日から10月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年12月31日</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(6)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の11月1日から12月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">翌年2月15日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"> ★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">青色申告制度の概要 <a id="ac6212d4" class="anchor" name="ac6212d4"></a></h3>
<p>我が国の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っている。 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある。</p>
<p>ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度がある。 青色申告をすることができる人は、 <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得、山林所得のある人である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">開発許可を受けたのは受託者であって、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->信託の受益者としての権利(受益権)の譲受人でないため、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例 <a id="z2755e24" class="anchor" name="z2755e24"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年6月3日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、信託財産に属する資産が土地等である<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第13条第1項に規定する受益者等課税信託の信託受益権が譲渡された場合には、当該信託財産に属する資産である土地等が譲渡されたことになるところ、当該土地等の開発許可を受けたのは受託者であって、当該信託受益権の譲受人でないため、優良住宅他の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないと判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人らは、信託法第16条《信託財産の範囲》第1項及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項の規定からすると、信託財産に関する受託者の行為は受益者の行為と同一人格の行為であるとみなされることから、当該信託の受託者が都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項に基づく開発許可を取得すれば、当該許可を受けた地位は、信託受益権が譲渡された場合の受益者である譲受人も有するというべきであり、当該譲受人は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号(本件特例)の「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う」法人に該当するなどと主張する。</p>
<p>しかしながら、本件特例は本来課されるべき租税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税公平主義に照らし、その解釈は条文の文言に即して厳格にされるべきであり、条文の文言を離れてみだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されないことに鑑みれば、本件が対象土地に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡であり、本件受益権の譲受人自身が開発許可を取得していない以上は、開発許可を受けた者に対する譲渡との要件を満たさないものとして、本件特例の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">開発許可を受けたのは受託者であって、不動産信託の受益者としての権利(受益権)の譲受人でないため、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">個人で事業を営む請求人が同族会社に支払った<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->賃借料について、地理的条件等の類似する<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->賃借料よりも高額であることから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条を適用した事例 <a id="ab0ad4ac" class="anchor" name="ab0ad4ac"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分　一部取消し</li>
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　棄却</li>
<li>平成28年5月30日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃料が、地理的条件、用途、規模、構造などの状況が類似すれば、特別な事情がない限り、その金額は同程度になることから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条の適用の検討に当たり、地理的条件等の類似性が確保された<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料と請求人が同族会社に支払った賃料を比較することには合理性があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、原処分庁が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定の適用に当たって算定した診療所(土地を含む。)の適正賃料について、その算定方法に合理性がないことから、請求人が同族会社に支払った賃料(本件賃料)を必要経費に算入したことは請求人の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となるとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるか否かは、同族会社の具体的行為又は計算が通常の経済人の行為等として経済的合理性を有しているか否かを基準として判断すべきであり、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃料は、地理的条件、用途、規模、構造などの状況が類似すれば、特別な事情がない限り、その金額は同程度になることから、請求人が本件賃料を支払ったことについて通常の経済人の行為として経済的合理性を有しているか否かを判断する際に、地理的条件等の類似性が確保された<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料と本件賃料を比較することには合理性があると認められる。 そして、原処分における診療所の類似物件の抽出基準は地理的条件等の類似性が確保されており、本件賃料は当該基準に従って抽出した<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料(診療所の適正賃料)よりも高額であることから、請求人が本件賃料を支払ったことは通常の経済人の行為として経済的合理性を有していない。</p>
<p>したがって、請求人が本件賃料を必要経費に算入したことを容認した場合には請求人の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となると認められる。</p>
<p>なお、原処分庁による診療所の類似物件の平均賃料の算定に一部誤りがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人で事業を営む請求人が同族会社に支払った不動産賃借料について、地理的条件等の類似する不動産賃借料よりも高額であることから、所得税法第157条を適用した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率 <a id="sc35affd" class="anchor" name="sc35affd"></a></h3>
<p>『定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率』については、国土交通省(土地・建設産業局<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->市場整備課)から関係団体に対し下記のとおり周知が図られている。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.05％としても差し支えない。</li>
<li>上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、平成28年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、平成28年分については、0.05％となる。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/1702/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率について(個人課税課情報第1号 平成29年2月13日 国税庁個人課税課)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">請求人が平成25年中に行った外国通貨建預金の払出しにより生じた為替差損益の金額は、同年分の収入すべき金額に該当するとした事例 <a id="k23eeb6b" class="anchor" name="k23eeb6b"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年6月2日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、本件における為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して口座から払い出した時に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして所得を認識するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、平成25年分における請求人の外国通貨建預金(本件外貨預金)の払出しにより生じた為替差損益(本件為替差損益)の金額は、請求人名義の本件外貨預金の口座を開設した平成21年から最終払出日の平成25年までの間にわたり継続して行われた取引であるから、この期間を基礎として計算されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして、所得を認識する必要がある。</p>
<p>したがって、請求人の平成25年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、請求人が平成25年中に外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に生じた各為替差損益の額の合計額とされるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が平成25年中に行った外国通貨建預金の払出しにより生じた為替差損益の金額は、同年分の収入すべき金額に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等 <a id="w3e9ad09" class="anchor" name="w3e9ad09"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例 <a id="z5558935" class="anchor" name="z5558935"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 (平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)</li>
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年3月7日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用について、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書が時系列的に連続して提出されていることが要件であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、その手続要件である同条8項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求等により、結果として上場株式等に係る譲渡損失の金額に関して譲渡所得等の金額の計算の連続性が確認できればいいから、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書が、本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の後に提出されても、本件特例を適用することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同条8項は、「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->につき・・・確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって」と規定しているところ、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出と本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の提出との先後関係については、同項が「その後において」と規定していることからすれば、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出が先であることは、文理上明らかである。</p>
<p>したがって、請求人は、本件特例を適用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">請求人が譲渡した土地上にある家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められないから、租税特別措置法第35条の適用はないとした事例 <a id="ee9ea9cf" class="anchor" name="ee9ea9cf"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成28年3月16日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件家屋におけるガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。以上によれば、本件家屋は、請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が譲渡した土地上にある家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められないから、租税特別措置法第35条の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書様式 <a id="ye7a4701" class="anchor" name="ye7a4701"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書様式』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例 <a id="i3a7b64d" class="anchor" name="i3a7b64d"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成28年3月7日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、任意組合の財産は、任意組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(これらを併せて本件持分という。)と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する任意組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきであるとして、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当すると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸事業を目的とする民法上の組合(本件組合)の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(これらを併せて本件持分という。)の譲渡による所得については、その所得の種類及び課税方法(総合課税又は分離課税)が法律上明記されていないこと、本件持分の価額は、単に<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等の価値ではなく、「組合員としての地位」たる資産の価値であること及び本件組合は匿名組合としての性質を有していることから、総合課税の長期譲渡所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件組合は民法上の任意組合であるところ、民法第668条《組合財産の共有》の規定により、本件組合の財産は、総組合員の共有に属し、本件組合の組合契約の定めなどから、本件組合の各組合員は、本件組合の財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分を有する。</p>
<p>そうすると、本件組合の財産は、本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本件持分と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する本件組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきである。 そして、本件持分の譲渡の日における本件組合の財産は、土地建物等並びに補修等積立金に係る現金及び預金であったところ、当該土地建物等に対する請求人の持分は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定から、その譲渡による所得は分離長期譲渡所得に当たり、他方、当該現金及び預金に対する請求人の持分については、精算等されていないから、本件持分の譲渡に係る契約に含まれるものの資産価値の増加益を生ずべき資産ではないので、その譲渡の対価は各種所得の金額の計算上、収入金額等に算入することはできない。</p>
<p>したがって、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち当該現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する当該土地建物等の譲渡に係る所得として、同条第1項に規定する分離課税の長期譲渡所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">原処分庁が推計の基礎とした売上原価の額に、接待交際費及び家事費などの額が含まれていることから、これらの金額を補正すべきとした事例 <a id="ffc8bddd" class="anchor" name="ffc8bddd"></a></h3>
<p>①平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ②平24.1.1から平24.12.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し・②棄却 平成28年3月10日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、推計の基礎数値の正確性を期すためには、同業者比率法による推計の基礎とした売上原価の額が合理的な根拠に基づいて算定される必要があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 売上原価の額を推計の基礎として同業者比率法により事業所得の金額を算定する場合、売上原価の額が合理的な根拠に基づいて算定される必要があるところ、原処分庁は、各年分の売上原価の額を、請求人から提示された領収書等により仕入金額を計算し、売上原価の額を算定している。</p>
<p>当審判所においても、その算定方法自体は相当であると認められるが、原処分庁が算定した各年分の売上原価の額には、接待交際費及び家事費などとともに、業種の異なる店舗の売上原価が含まれていることなどから、これらについて必要な補正等を加えた後の金額を推計の基礎となる売上原価の額とするのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が推計の基礎とした売上原価の額に、接待交際費及び家事費などの額が含まれていることから、これらの金額を補正すべきとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">平成28年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="y484f41b" class="anchor" name="y484f41b"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成28年分確定申告特集ページ(準備編)」を開設した。</p>
<p>このサイトは、1月上旬にリニューアル予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成28年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">土地の賃貸に当たって行われた造成工事等の費用を<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の必要経費に算入することはできないとの原処分庁の主張を排斥した事例 <a id="h1570c6d" class="anchor" name="h1570c6d"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成28年3月3日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、賃貸用土地の造成等の工事に係る費用が、当該土地の改良費として取得費に算入されるか、当該土地の賃貸業務に係る費用として必要経費に算入されるかについては、当該造成等の工事の具体的な内容に従って判断する必要があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の所有する賃貸用土地(本件土地)に関して行われた造成等の工事(本件造成等工事)に係る費用は、その全てが改良費に該当し本件土地の取得費に算入すべきものであるから、請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと主張する。</p>
<p>しかしながら、本件造成等工事の具体的な内容は、外構造成工事(掘削、埋戻し、整地等)、土留め工事(隣接地との境界ブロックの撤去及び積み直し)、乗入側溝改修工事(本件土地に接する県道の歩道部分の切下げ、復旧等)、境界等整備(隣地との境界の明確化等)、土壌汚染調査(土壌内の有毒物質の有無の調査)に区分されるところ、それぞれについて検討すると次のとおりである。 外構造成工事は、本件土地の形質を変更し改良する工事であるから改良費に該当する。 土留め工事、境界等整備及び土壌汚染調査は、いずれも本件土地を改良したり、その価値を増加させるものではないから改良費には該当せず、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の必要経費に算入される。 乗入側溝改修工事は、請求人の所有する土地に係る工事ではないが、請求人は当該工事により便益を受け、その効果が費用の支出後1年以上に及ぶので、繰延資産に該当し、所定の償却費の額が必要経費に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">土地の賃貸に当たって行われた造成工事等の費用を不動産所得の必要経費に算入することはできないとの原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">振替納税の領収証書送付取りやめ <a id="x4fcc303" class="anchor" name="x4fcc303"></a></h3>
<p>現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されているが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、以下のとおりの対応となる。</p>
<p>なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付される。</p>
<ul class="list1">
<li><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->をe-Taxにより申告している方は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できるようになる。</li>
<li>書面による証明が必要な方には、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にて口座振替がなされた旨の証明を行う。 また、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」についても、新様式を平成28年12月以降、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に順次備え付けるとともに、国税庁ホームページへ掲載する予定である。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/taxaccount/furikaenouzei161102.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">振替納税の領収証書送付取りやめ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例 <a id="r90f3c74" class="anchor" name="r90f3c74"></a></h3>
<p>平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付請求の一部に理由がない旨の通知処分 棄却 平成27年12月18日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》は、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象となる<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額も対象となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされていることからすると、当該青色申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例 <a id="he5476f7" class="anchor" name="he5476f7"></a></h3>
<p>①平成22年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の各賦課決定処分 ②平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ③平成23年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ①②棄却 ③一部取消し 平成27年11月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人が賃貸物件の賃借人から受け取った敷金(本件敷金)を返還した事実は認められないこと等から、本件敷金相当額は請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件敷金について、賃借人は、賃貸物件の賃料を滞納して請求人からその明渡し等を求められ、①賃貸借契約を合意解除すること、②所定の期限までに物件を明け渡すこと、③明渡し後の残置動産の処分には異議を申し立てないこと等を主な内容とし、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する旨のいわゆる清算条項が付された和解に応じ、これにより請求人の賃借人に対する敷金返還債務は存在しないことが確認されているところ、当該和解の内容を考慮すると、本件敷金は、実質的には全て賃借人が負担すべき賃料、賃料相当損害金その他賃借人が負担すべき費用に充てられたものと認めることができ、本件敷金について、請求人に経済的利益はないから、総収入金額に算入すべきとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">法定調書の種類及び提出期限 <a id="z83f68c7" class="anchor" name="z83f68c7"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『法定調書の種類及び提出期限』を掲載した。</p>
<p>法定調書の種類及び一般的な提出期限について記載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">法定調書の種類及び提出期限</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例 <a id="sd42e1dd" class="anchor" name="sd42e1dd"></a></h3>
<p>平成24年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成27年9月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却(本件譲渡)に伴い、本件建物の事務室(本件事務室)を賃借していた本件建物の管理会社(本件賃借人)に対し立退料名目で支払った金員(本件金員)は、本件譲渡に要した費用に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、資産の譲渡に当たって支出された費用が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡費用に当たるどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものである。これを本件についてみると、請求人と本件賃借人との間の賃貸借契約は、遅くとも本件譲渡の日までに合意解約されたものと認められるところ、当該合意解約がされるまでの間に、本件建物及びその敷地の買主が本件事務室からの本件賃借人の退去を求めた事実を認めることはできない。そして、請求人と本件賃借人との間で本件賃借人の本件事務室からの退去に伴う本件金員の支払についての合意が成立したとする請求人の主張は主観に基づくものであり、また、当該合意が成立したことを明らかにする書面が作成された事実もうかがわれないから、当該合意の成立を認めることも困難である。 そうすると、本件賃借人の本件事務室からの退去は、客観的に見て本件譲渡の実現に必要であったとは認められないから、本件金員の支払が客観的に見て本件譲渡を実現するために必要な費用の支払いであったと認めることはできない。</p>
<p>したがって、本件金員は、譲渡費用に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例 <a id="i348d027" class="anchor" name="i348d027"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成27年7月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、資産を譲渡した時(本件譲渡時)において、資産を譲渡することとなった原因と密接に関連した請求人を被告とする損害賠償請求訴訟(本件訴訟)が係属中であり、敗訴の可能性が高かったことからすれば、本件譲渡時の現況において、当該資産の譲渡による所得は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の資産の譲渡による所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件訴訟は、本件譲渡時において係属中であり、請求人の本件訴訟に係る債務については、その存否も額も明らかではなく、債務として確定していないから、かかる未確定の債務をもって債務超過の状態が著しいと認めることはできないし、また、課税しても結果的に徴収不能となることが明らかな場合に譲渡所得等を非課税とする上記規定の趣旨に照らしても、これを考慮することはできないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">義援金に関する税務上の取扱いFAQ <a id="r637fe06" class="anchor" name="r637fe06"></a></h3>
<p>熊本国税局は、平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいう。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等について、照会の多い事例を取りまとめた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">義援金に関する税務上の取扱いFAQ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率 <a id="fad83442" class="anchor" name="fad83442"></a></h3>
<p>国土交通省(土地・建設産業局<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->市場整備課)から関係団体に対し、下記のとおり周知が図られている。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合</span> 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.3％としても差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき</span> 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成27年分については、0.3％となる。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>平成27年中の10年長期国債の平均利率は、0.38％である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/1602/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率について(情報)(個人課税課情報第1号 平成28年2月5日 国税庁 個人課税課)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年2月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">平成27年分確定申告特集 <a id="h08d704c" class="anchor" name="h08d704c"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページ「平成27年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分確定申告特集</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink--> <a id="q4412946" class="anchor" name="q4412946"></a></h3>
<p>平成27年分確定申告期間中は、平日(月曜日から金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2月21日</strong></span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2月28日</strong></span>に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>閉庁日対応を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等については、リンクをご覧のこと。</p>
<ul class="list1">
<li>道府県内の一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談に答える。</li>
<li><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に行く際は、なるべく公共交通機関を利用すること。</li>
<li>なお、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は、通常、土・日・祝日は閉庁している。</li>
</ul>
<p>香川県だと、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->がこの日は開いている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書関係書類の様式 <a id="nda784b2" class="anchor" name="nda784b2"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書関係書類の様式」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★確定申告書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">確定申告書等</a> <span class="qhm-deco" style="color: blue;">　★明細書・計算明細書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">明細書・計算明細書等(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</a> <span class="qhm-deco" style="color: green;">　★届出書・申請書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">届出書・申請書等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告の手引き等 <a id="u1d053de" class="anchor" name="u1d053de"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告に関する手引き等」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">平成27年分確定申告特集(準備編) <a id="x45836a9" class="anchor" name="x45836a9"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページ「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成27年分確定申告特集(準備編)</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">韓国の法人から支払を受ける役員報酬 <a id="c7d11196" class="anchor" name="c7d11196"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 居住者Aは、内国法人B社の役員であるとともに、B社の子会社である韓国法人C社の役員も兼務している。 本年、Aは、C社の役員として、韓国において3か月間ほど勤務を行い、残りの期間は全て日本において勤務を行ったが、C社からの役員報酬については、韓国においてその全額が課税対象とされている。 この場合、韓国で課税されたC社からの役員報酬については、外国税額控除の計算上、その全額が国外所得総額に含まれるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 韓国においてその全額が課税対象とされた役員報酬については、その全額が国外所得総額に含まれる。</p>
<p>Aは居住者であることから、その受け取る役員報酬については、外国法人から受けるものも含め、給与所得として我が国の課税の対象となる。一方、日韓租税条約第16条において、法人の役員の資格で取得する役員報酬については、その法人の所在地国において課税することができることとされている。 このように、我が国の居住者が、我が国及び韓国の双方において課税を受ける場合については、日韓租税条約上、我が国の法令に基づく外国税額控除の方法により、その国際的な二重課税を排除することとされている(日韓租税条約第23条第2項(a))。 そして、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上、外国税額控除については、その年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に、その年分の所得総額のうちに国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、その年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額から控除するものとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第95条第1項)。 この国外所得総額とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第161条に規定する国内源泉所得以外の所得とされているが(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第222条第3項)、租税条約の規定により条約相手国等において租税を課することができることとされる所得でその条約相手国等において外国<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->が課されるものについては、国内源泉所得以外の所得に該当するものとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第222条第4項第3号)。</p>
<p>Aは、3か月間ほど韓国において勤務を行っているが、残りの期間は日本において勤務を行っているので、AがC社から受ける役員報酬のうち日本における勤務に基因するものは、国内源泉所得に該当する(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第161条第8号イ)。</p>
<p>しかしながら、当該役員報酬は、韓国法人C社の役員の資格で取得するもので、日韓租税条約上、韓国において租税を課することが認められ、韓国において課税対象とされているので、外国税額控除の適用上、当該役員報酬は国内源泉所得以外の所得に該当し、その全額が国外所得総額に含まれることになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/64.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">韓国の法人から支払を受ける役員報酬</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合 <a id="v4dad424" class="anchor" name="v4dad424"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第1項)、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされている。</p>
<p>したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/83.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">姉の子供の医療費を支払った場合 <a id="k966d309" class="anchor" name="k966d309"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の<span class="qhm-deco" style="color: blue;">親族</span>に係る医療費を支払った場合に適用されることとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第１項)。 この場合の「<span class="qhm-deco" style="color: blue;">親族</span>」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(民法第725条)。</p>
<p>したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/82.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">姉の子供の医療費を支払った場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">借入金で支払った医療費 <a id="o9861ff5" class="anchor" name="o9861ff5"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になるのか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはならない(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第１項)。</p>
<p>借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われているので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/81.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">借入金で支払った医療費</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用) <a id="kfb00c07" class="anchor" name="kfb00c07"></a></h3>
<p>国税庁は、『個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)』を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬 <a id="a11a5193" class="anchor" name="a11a5193"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> Aは、先物取引に関する意思決定を行うために、投資顧問会社Bと金融商品取引法に規定する投資顧問契約を締結し、投資顧問会社Bに対して年会費を支払い先物取引に限定した助言を受け、その助言を踏まえて先物取引を行っている。 また、当該助言に基づいて行った取引について利益が生じた場合には、その利益に一定の率を乗じた成功報酬を支払っている。 この年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができるか。 なお、Aが投資顧問会社Bから受ける助言には先物取引以外のものはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p>租税特別措置法第41条の14第1項各号の先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の対象とされているところ、雑所得等の金額は、総収入金額から必要経費を控除して算出することとされている。 また、必要経費の額に算入すべき金額については、 ①事業所得等の総収入金額に係る売上原価 ②総収入金額を得るため直接に要した費用の額 ③その年における販売費、一般管理費 ④その他事業所得等を生ずべき業務について生じた費用の額 と規定されている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条第1項)。</p>
<p>照会の年会費及び成功報酬について、年会費は投資顧問会社Bから助言を受けるために支払が不可欠であり、成功報酬は投資顧問会社Bからの助言を受けてAが行った先物取引の利益に一定の率を乗じて算定されるものなので、いずれもAの行う先物取引に係る業務について生じた費用と認められるので、先物取引に係る雑所得の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/28.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例 <a id="zb99a7bd" class="anchor" name="zb99a7bd"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成27年1月23日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、居住の用に供していた家屋(本件居住用家屋)の敷地(甲土地)のほか、甲土地に隣接する土地上にあった通路(本件通路)のうち4分の1に相当する部分にも、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「居住の用に供している家屋の敷地」であるかどうかは、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定することが相当である。これを本件についてみると、本件通路は、本件居住用家屋のほか、本件通路に面している6棟の建物(本件各空家)の出入りにも必要な土地であり、現に、その出入りに利用されてきた土地であることから、本件居住用家屋及び本件各空家と一体で利用されていた土地であると認められる。そうすると、本件通路のうち租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋の敷地に該当していた部分は、本件通路を本件居住用家屋と本件各空家に対応する部分であん分した本件居住用家屋に対応する部分とすることが合理的であると認められる。そして、そのあん分に当たっては、本件通路は甲土地及び本件各空家の敷地への出入りに利用されていた土地であるから、甲土地及び本件各空家の敷地面積を基にあん分することが合理的である。したがって、請求人の主張は採用できない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例 <a id="z41af795" class="anchor" name="z41af795"></a></h3>
<p>①平成18年分～平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分 ②平成22年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分 ③平20.1.1～平24.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分 ④平成22年12月～平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分 ⑤平成25年1月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分 ⑥平成25年2月～平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分 ①、③～⑥棄却　②一部取消し 平成27年3月31日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者はP11であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が本件各店舗の法律行為等について自らの名義又は自ら決定した借名を用いて行い、従業員を雇用、監督し、収支を管理し、本件各店舗から生じた利益を享受していたこと、また、本件各店舗に係る開店及び移転の各費用並びに出資に係る資金の負担者が請求人であったことから、本件各店舗の経営者は請求人であったと認められ、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">財産債務調書の提出制度 <a id="c3e4413b" class="anchor" name="c3e4413b"></a></h3>
<p>平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書を提出しなければならない方＞</span> <!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければならない。 (注) 「国外転出特例対象財産」とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産の価額＞</span> 財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされている。 (注) 「時価」とは、その年の12 月31 日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいう。 「見積価額」とは、その年の12 月31 日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいう。なお、「見積価額」の具体的な算定方法については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に掲載している法令解釈通達等で確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書への記載事項＞</span> 財産債務調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされている(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要がある。)。 (注) 「事業用」とは、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書提出の期限等＞</span> 財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出する必要がある。 (注) 法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日(火)になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産債務調書の提出制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例 <a id="b7b1aa9c" class="anchor" name="b7b1aa9c"></a></h3>
<p>平成24年5月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分 全部取消し　平成26年12月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、形式的な役職の変動ではなく実質的な勤務実態や支給に至った経緯等を総合勘案し、実質的に退職したのと同視し得る状況にあったと認定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第30条の「（退職手当・・・その他の退職により一時に受ける給与及び）これらの性質を有する給与」に該当するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、<!--autolink--><a title="学校法人" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA/" data-wpel-link="internal">学校法人</a><!--/autolink-->である請求人が設置、運営する幼稚園（本件幼稚園）の園長兼請求人の理事長である者（本件園長）に対し退職金として支払われた金員（本件金員）について、本件園長は、引き続き他の職員と同様に出勤し請求人から給与を受領していることから、勤務関係が終了したとは認められないこと、また、本件園長が請求人の理事長としての業務を引き続き行っており、本件園長の勤務時間及び給与等の減少割合からしても、本件園長の勤務関係の性質、内容及び労働条件に重大な変動があったものと認めることはできないことから、本件金員に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件園長並びに本件幼稚園の副園長及び事務長の答述その他関係資料等によれば、本件園長の行う職務全体に占める理事長としての職務の割合は、本件幼稚園の園長としての職務に比べてごく僅かであったと認められること、また、実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引き継ぐことにより、その職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、その実態に即するように基本給の額を減額するなど労働条件も大きく変動したものと認められ、本件園長の勤務関係は、その性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係があるというべきであるから、本件金員は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第30条《退職所得》第1項に規定する退職所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42">財産債務調書の提出制度(FAQ) <a id="d32f4d6a" class="anchor" name="d32f4d6a"></a></h3>
<p>国税庁は『財産債務調書の提出制度(FAQ)』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産債務調書の提出制度(FAQ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例 <a id="pb8815d7" class="anchor" name="pb8815d7"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対する更正処分 一部取消し　平成26年12月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の事業所得の必要経費の計上漏れがあったとして提出した更正の請求について、原処分庁が請求人からの必要経費の内容を示す資料の提出を待たずに原処分を行ったことは違法であるとの請求人の主張は排斥しているものの、請求人が審査請求において提出した資料等から、請求人が支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとして、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、事業所得の必要経費となる租税公課の計上漏れなどがあったとして提出した更正の請求について、原処分庁からの当初申告に係る租税公課の内容を確認するための資料等(本件資料等)の提出の求めに対して、請求人が本件資料等を提出する意思を示しているにもかかわらず、原処分庁が、本件資料等の提出を待たずして、その未提出を理由に更正の請求の一部を認めないとする原処分を行ったことは、違法又は不当な処分である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、調査担当職員は、約1年間、電話ないし文書により再三にわたり本件資料等の提出を求めたにもかかわらず、請求人からは本件資料等が提出されなかったため、調査を打ち切ったのであり、原処分庁が本件資料等の提出を待たずに原処分を行ったことは、原処分庁の合理的な裁量の範囲を超えておらず、違法又は不当であるとは認められない。 なお、請求人は審査請求においてb町町費等の金員(本件金員)を請求する旨が記載された文書を提出したところ、当審判所が調査審理した結果、当該文書は請求人が所有する農地の所在するb町区長などが発行したものであり、当該文書に示された本件金員は、b町区などにおいて農地等の面積を賦課基準として徴収され、その用途は主に農地等の保全に係るものであると認められるから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例 <a id="q4a452e8" class="anchor" name="q4a452e8"></a></h3>
<p>①平成21年分以後の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の取消処分 ②平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分並びに平19.1.1～平20.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ①棄却　②全部取消し　平成26年7月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法について、合理性があると認められるものの、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、原処分庁の認定誤りがあったため、これを是正し、類似同業者を選定し直した上で、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出し、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、類似同業者の水道光熱費率の平均値により推計する場合、その平均値を算出することによって類似同業者間の水道光熱費率に開差があったとしても、各類似同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、多少の較差があるからといって、原処分庁の推計方法に合理性がないというのは相当ではなく、本件において、これを不合理ならしめる程度の較差は見当たらない。 また、仮に水道料金が他の地区に比べ割高であったとしても、基礎数値である水道光熱費の額に占める水道料金の額の割合は、せいぜい10％程度にすぎないことからすれば、水道光熱費の額を基礎とする推計方法を不合理ならしめる程度に顕著な事情とはいえない。</p>
<p>したがって、原処分庁が採用した推計の方法には、合理性があると認められる。 そして、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、本件民宿に係る水道光熱費の額から家事費相当額を控除する計算方法は、当審判所においても相当と認められる。 しかしながら、家事費相当額の計算上、請求人世帯の人員について、原処分庁の認定誤りが存するため、これを是正した上で、原処分庁が設定した抽出基準に従って、改めて類似同業者を抽出すると、誤って類似同業者に選定された者及び選定漏れの類似同業者が認められたことから、誤って類似同業者に選定された者を除外し、選定漏れの類似同業者を採用し、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出して、事業所得の金額を推計することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例 <a id="ed2aeff0" class="anchor" name="ed2aeff0"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分、②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し　②全部取消し　平成26年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例 <a id="m0910a0a" class="anchor" name="m0910a0a"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分　②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し、②全部取消し　平成26年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_47">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例 <a id="pe115006" class="anchor" name="pe115006"></a></h3>
<p>①平成21年分以後の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の取消処分 ②平成21年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ③平21.1.1～平21.12.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ④平22.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ①②④棄却　③一部取消し　平成26年6月18日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率等を用いて推計するに当たり、類似同業者を請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど、機械的に抽出しており、その抽出方法には合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうちに、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められない者が含まれていることから、この者を類似同業者から除外して、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。</p>
<p>原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->管内に事業所を有し、同<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例 <a id="d65e2c64" class="anchor" name="d65e2c64"></a></h3>
<p>平成20年1月～平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年5月13日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人が使用人等に提供した食事については、請求人が給食委託業者に支払った委託料等を加算したところにより評価すべきであるとして請求人の主張を排斥しているものの、原処分庁における経済的利益及び源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の算定に一部誤りがあったため、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、請求人が給食業者(本件受託業者)に委託して調理させ従業員等に対して支給した食事は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－38《食事の評価》(1)に定める「使用者が調理して支給する食事」として食事の材料費相当額により評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該食事の材料は本件受託業者が調達しており、請求人はこれらの材料の明細及び内容を関知しておらず、その在庫を請求人の帳簿書類にも記載していなかったことに鑑みれば、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは本件受託業者であるということができるから、請求人が材料を提供し当該食事の調理のみを委託していたとみることはできない。 また、請求人は従業員等から徴収した食券代金を集計し本件受託業者に支払っていたところ、当該金額は、あらかじめ本件受託業者との間で定めたメニューごとの材料費相当額に基づき計算されてはいたものの、食事の材料費そのものとはいえないから、請求人が材料費を負担していたとみることもできない。 そして、請求人は、従業員等が購入した食券代金を従業員等の給与から差し引いて預り金として経理し、本件受託業者に支払う際には預り金勘定から減額処理をしていたことからすると、請求人は本件受託業者が従業員等から直接受領すべき食事代金を本件受託業者に代わって徴収していたと認められ、請求人が本件受託業者に対して毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。</p>
<p>したがって、当該食事は<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－38(2)に定める「使用者が購入して支給する食事」と同様に、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例 <a id="l49f30ef" class="anchor" name="l49f30ef"></a></h3>
<p>平成21年分及び平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年4月21日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、新たなシステムキッチン及びユニットバスの取替えに要した費用が、賃貸用マンションの通常の維持管理のための費用、すなわち修繕費であるとは認められず、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したことによって、当該マンションの価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められることから、その全額が資本的支出に該当するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、築17年を経過した賃貸用マンション(本件建物)の一部の住宅内の台所及び浴室の各設備等を取り壊し、新たなシステムキッチン及びユニットバスに取り替えた工事(本件各工事)について、居住用機能を回復させるために必要な工事であり、本件建物の規模からすれば、同建物の基礎及び柱等の躯体に影響を与えるものでなく、その価値を高めるものでもなく、その目的は現状維持することであるから、本件各工事に係る費用のうち新たなシステムキッチン及びユニットバスの取替えに要した費用(本件各取替費用)については、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第181条《資本的支出》に規定する金額及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達37－10《資本的支出の例示》の定めに例示された金額のいずれにも該当せず、修繕費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、ある支出が修繕費又は資本的支出のいずれに当たるかは、その支出した金額の内容及び支出効果の実質によって判断するのが相当であるから、本件各工事によって本件建物の住宅の居住用機能を回復させる目的があったとしても、本件建物の規模との比較のみによって判断するものではない。 そして、本件各工事は、単に既存の台所設備及び浴室設備の一部を補修・交換したものではなく、本件建物の各住宅内で物理的・機能的に一体不可分の関係にある台所及び浴室について既存の各設備等を全面的に取り壊し、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したものであり、このことは、本件建物の各住宅を形成していた一部分の取壊し・廃棄と新設が同時に行われたとみるべきものである。 そうすると、本件各取替費用は、修繕費とは認められず、台所及び浴室を新設したことによって本件建物の価値を高め、又はその耐久性を増すことになるものと認められるから、本件建物に対する資本的支出に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例 <a id="t84db6e2" class="anchor" name="t84db6e2"></a></h3>
<p>平成19年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平26年5月22日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきものである旨主張する。</p>
<p>ところで、請求人がいかなる態様で本件業務を行っていたとしても、少なくともパソコン及びウェブカメラを使用し、インターネットへ接続することは本件業務の遂行上必要不可欠なことと認められるから、請求人が本件業務の用に供したパソコン及びウェブカメラの購入費並びにインターネット接続料金については、減価償却費、消耗品費、備品費又は通信費として必要経費にそれぞれ算入するのが相当である。</p>
<p>しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。 そうすると、請求人の当該各費用の必要経費該当性については、業務関連性に関する各答述等から合理的に判断していくほかないところ、各答述は、総じて終始場当たり的で一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できない上、請求人が提出した当該各費用に関する書類の内容及び本件業務との関連性を記載したメモ書き等からみても、いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">請求人が<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例 <a id="qc776944" class="anchor" name="qc776944"></a></h3>
<p>平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年5月14日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人は、①各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。</p>
<p>以上のことから、請求人が各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">NISA <a id="vc741177" class="anchor" name="vc741177"></a></h3>
<p>NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注1</span>)で取得した上場株式等の配当等(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注2</span>)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間(非課税期間)非課税となる制度(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注3</span>)である。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税対象</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">開設者(対象者)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">口座開設の年の1月1日において20歳以上の居住者等</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">口座開設可能期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税管理勘定設定数</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可(平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、各年分ごとに金融商品取引業者等の変更可)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税投資額</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は100万円を上限 ※未使用枠は翌年以後繰越不可</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">最長５年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税投資総額</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">最大500万円(100万円×5年間)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注1)</span> この非課税措置の適用を受けるためには、事前に金融商品取引業者等に「非課税適用確認書の交付申請書」、「非課税口座開設届出書」、基準日(平成25年1月1日)における住所を証する「住民票の写し」などの書類を提出して、非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要がある。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注2)</span> 非課税の対象となる上場株式等の配当等は、非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなる。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注3)</span> 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされるため、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">上場株式等の配当等を受けた場合の課税関係 <a id="fba9c003" class="anchor" name="fba9c003"></a></h3>
<p>平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主等<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span>が支払を受けるものを除く。以下同じ。)については、その支払の際に20％(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->15％、住民税5％)の税率による源泉徴収がされる。</p>
<p>平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について申告する場合は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">総合課税</span>または<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告分離課税</span>を選択することができる。 なお、この場合、申告する上場株式等の配当等の全てについて<span class="qhm-deco" style="color: red;">総合課税</span>または<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告分離課税</span>のいずれかを選択する必要がある。</p>
<p>また、1回に支払を受ける配当等の額ごとに申告しないこと(<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告不要</span>)を選択することもできる(源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span> 「大口株主等」とは、その株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3％以上である株主等をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告期限内に確定申告書の誤りに気づいた場合 <a id="o29e8107" class="anchor" name="o29e8107"></a></h3>
<p>確定申告の期限内(平成26年分の場合、平成27年3月16日月曜日まで)の訂正であれば、訂正した確定申告書を提出し直せば問題ない。</p>
<p>日付の新しい方が『正』として受理される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">国外財産調書の提出制度(FAQ)の更新 <a id="fd266047" class="anchor" name="fd266047"></a></h3>
<p>国税庁は、国外財産調書の提出制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外財産調書の提出制度(FAQ)の更新</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」 <a id="ee4852a7" class="anchor" name="ee4852a7"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率 <a id="d192848a" class="anchor" name="d192848a"></a></h3>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金（賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。）の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.5％としても差し支えない。</li>
<li>上記1.の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成26年分については、0.5％となる。 <br class="spacer" /><br />
(注)平成26年中の10年長期国債の平均利率は、0.57％である。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150206/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」 <a id="mcf7b319" class="anchor" name="mcf7b319"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201501_a/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_59">インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」 <a id="y39c8a95" class="anchor" name="y39c8a95"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->並びに贈与税の確定申告 <a id="xe352298" class="anchor" name="xe352298"></a></h3>
<p>平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　贈与税</td>
<td class="style_td">　平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注1)<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付申告は、上記の期間前でも提出することができる。 (注2)平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までである。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までである。 (注3)平日(月から金)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>平成26年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th"></th>
<th class="style_th">　納期限</th>
<th class="style_th">　振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年3月16日(月)</td>
<td class="style_td">　平成27年4月20日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年3月31日(火)</td>
<td class="style_td">　平成27年4月23日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　贈与税</td>
<td class="style_td">　平成27年3月16日(月)</td>
<td class="style_td">　－</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注1)納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかる。 (注2)振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認のこと。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかるので、注意すること。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例 <a id="o7c932cc" class="anchor" name="o7c932cc"></a></h3>
<p>平成23年分及び24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る還付金の充当処分 棄却 平成26年1月28日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、租税特別措置法第41条第17項に規定するとおり、住宅借入金等特別控除は、居住用家屋の取得等を明らかにする書類を確定申告書に添付している場合に限り適用することができるところ、登記事項証明書は添付書類の例示として規定しているものであり、登記事項証明書の添付がないことのみをもって住宅借入金等特別控除の書類添付の要件を満たさないというものではなく、それに代わる書類の提出があれば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのであるが、請求人の提出した各書類のいずれによっても、当該居住用家屋の取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできないと判断したものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、登記された事実を証明することを租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項は求めていないことから、確定申告書に、住民票、売買契約書、司法書士に対する登記申請手続の依頼書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書等を添付していれば、登記事項証明書を添付していなくても、住宅借入金等特別控除を適用すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋の取得の日とは、現実に自己の居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋について、支配が移転したときを指し、例えば、その家屋の所有権を有することを前提として、その家屋の引渡しないし所有権移転登記がされた日はこれに該当すると解するのが相当であるところ、請求人の提出した各書類のいずれによっても、少なくとも、請求人が本件物件を取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。 また、請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。 しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例 <a id="cad5f9b3" class="anchor" name="cad5f9b3"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し　平成26年2月17日裁決</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改修工事をしなければ機能的にみて居住可能な独立した家屋とはいえず、その物理的形状に照らし、居住の用に供しえなくなったものといえるのであるから、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定を適用できる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該残存家屋には、人が居住して日常生活を送るのに必要な台所、便所、浴室及び居室の全てを備えており、当該家屋の一部取壊し及び残存家屋の改修工事の各工事期間中も請求人は居住していたのであるから、家屋の一部取壊しによって、当該残存家屋がその物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったということはできない。したがって、当該譲渡に租税特別措置法第35条の規定を適用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63">診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い <a id="wed737d5" class="anchor" name="wed737d5"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会の趣旨＞</span> 私は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状(以下「本件紹介状」という。)を受け取り、紹介先のＢ整形外科医院に本件紹介状を交付して引き続き治療を行った。 本件紹介状の作成料として、A市民病院に健康保険が適用される文書料(以下「本件文書料」という。)を支払っている。 本件文書料は、いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先のB整形外科医院での治療に必要な費用と考えられるので、医療費控除(所法731)の対象となる医療費に該当するものと解して差し支えないか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会に係る事実関係＞</span> (1)私は、休日にカッターナイフにより右手人差し指に切創を負ったため、A市民病院の救急外来を受診し、消毒及び縫合等の応急処置を受けた。 (2)A市民病院の救急外来においては応急処置が行われたが、切創の箇所が指の基部であり、今後運動障害が出現する可能性もあったことから、担当の医師と相談の上、その後の治療を自宅近隣のB整形外科医院で受けることとした。 (3)B整形外科医院で受診するに当たって、A市民病院からそれまでの診療状況を示した本件紹介状の交付を受け、その発行に係る手数料としてA市民病院に本件文書料を支払った。 なお、本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)として健康保険の適用の対象(健康保険法76)とされており、その自己負担額として支払ったものである。 (4)後日、私は、B整形外科医院に本件紹介状を交付して本件に係る切創の治療を引き続き行った。</p>
<p>(注) 診療情報提供料(Ⅰ)とは、「医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするもの」であり、「保険医療機関が、診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する」ものとされている(平成26年３月５日保発0305第3号「診療報酬の算定方式の一部改正に伴う実施上の留意事項について」)。 なお、診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定するものとされている(平成26年厚生労働省告示第57号別表第一)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会者の求める見解となることの理由＞</span> 医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとされている(所法73②)。 そして、その対価については、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている(所令207)。 また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達73-3)。 そうすると、いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられる。</p>
<p>しかしながら、本件文書料は、次の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当すると解される。 (1)本件紹介状は、A市民病院が、今後運動障害が出現する可能性もあると判断したため、その後の診療をＢ整形外科医院で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B整形外科医院での診療に当たりＢ整形外科医院に交付されたものであることからすれば、本件紹介状に係る本件文書料は、B整形外科医院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。 (2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、本件紹介状はA市民病院が、その診療に基づき、B整形外科医院での診療の必要性を認めて作成されたものであることからすれば、その作成費用(＝本件文書料)は、B整形外科医院での診療に当たって通常必要なものと考えられること。 (3)本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることからすれば、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜東京国税局回答＞</span> 上記のとおりで差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_64">資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例 <a id="x0e13ed5" class="anchor" name="x0e13ed5"></a></h3>
<p>①平成17年分及び平成18年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分 ②平20.1.1～平22.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 ①一部取消し　②棄却　平成26年2月27日裁決</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_65">他人の滞納税額のために<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->が差押えをされ、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、または抵当権を設定したものではないから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第２項の適用はないとすることが相当であるとした事例 <a id="e7dc2806" class="anchor" name="e7dc2806"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 ②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ①棄却　②一部取消し　平成26年2月4日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、真の所有者が<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の名義をあえて他人に移転したことから、その他人の滞納税額のために当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->が差押えをされ、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の売却代金が滞納税額の支払に充てられたとしても、虚偽の権利の外観を自ら作出したことが原因であり、民法第94条《虚偽表示》第2項の類推適用により善意の第三者に対して対抗できなくなった結果にすぎないこと等から、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第2項の適用はないと判断したものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、相続税の延納申請に係る担保として提供した土地(本件各担保土地)について、K国税局長がした差押登記は、請求人の知人が主宰するJ社の租税債権を回収するために、本件各担保土地の所有者である請求人の同意を得ることなく一方的にされたものであり、実質的には、請求人がJ社に支払能力がないと判断して債務保証をしたくないと考えても許されない状態での債務保証と同じであるから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定の趣旨から救済されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件各担保土地を取得してから譲渡するまでの間、同土地の真の所有者であったが、請求人の亡父等の多額の債務に係る各債権者の請求を逃れるため、請求人が、同土地の登記名義をJ社に変更して、虚偽の外観を作出していた際に、K国税局長が同土地を差し押さえたことが認められるところ、請求人は、当該差押えにより、本件各担保土地の譲渡代金の中から一定の支払がされるといった不利益を免れないが、この不利益の原因は、請求人が同土地につき虚偽の権利の外観を自ら作出したことにあり、当該権利の外観を信頼した善意の第三者に対して、民法第94条《虚偽表示》第2項の類推適用により、当該権利の外観が虚偽であることについて、対抗することができなくなった結果にすぎない。 そして、虚偽の権利の外観を自ら作出した者は、当該権利の外観が虚偽であることを善意の第三者に対抗できないことを十分に予期し得るのであり、かつ、善意の第三者に対抗できないことについて明確な帰責性が認められるのであるから、このような者を、予期に反して求償権を行使することができなくなった場合の保証人と同一の利益状況にあるということはできず、課税上の救済を図る必要性は認められない。 また、債権者との契約により債務の履行を強制されるわけではない点において、保証人や担保権設定者と立場を大きく異にしており、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第2項の規定を適用する前提を欠くというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、または抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第２項の適用はないとすることが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_66">平成26年分確定申告特集ページ <a id="ae197ca8" class="anchor" name="ae197ca8"></a></h3>
<p>平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->および復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・贈与税の申告期限及び納期限平成27年3月16日(月)、個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の申告期限及び納期限は平成27年3月31日(火)である。</p>
<p>国税庁は、平成26年分確定申告特集ページを開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分確定申告特集ページ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_67">ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例 <a id="k954af9c" class="anchor" name="k954af9c"></a></h3>
<p>平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金及び会費は、請求人が当該クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、司法書士の業務と直接関係するものということはできず、また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないとしたものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条《必要経費》第１項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つものである必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、加入するロータリークラブ(本件クラブ)の入会金及び年会費(本件各諸会費)は必要経費に算入できる旨主張する。 しかしながら、事業所得の金額の計算上、必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨は、投下資本の回収部分に課税が及ぶことを回避することにあると解されるところ、日常生活において事業による所得の獲得活動のみならず、所得の処分としての私的な消費活動も行っている個人の事業主における事業所得の金額の計算に当たっては、事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要があり、それらを踏まえて<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条1項、同法45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第96条《家事関連費》第1号の各文言に照らせば、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条第1項のいう費用とは、単に業務と関連があるというだけではなく、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、その判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならないと解される。 以上のことから、請求人が本件クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、登記又は供託に関する手続について代理することなど司法書士法第3条《業務》第1項各号に規定する業務と直接関係するものということはできず、また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、請求人が支出した本件各諸会費は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_68">平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等 <a id="j55f0790" class="anchor" name="j55f0790"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_69">平成26年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="ed2836f1" class="anchor" name="ed2836f1"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成26年分確定申告特集ページ(準備編)」を開設した。</p>
<p>なお、このサイトは、1月上旬にリニューアル予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成26年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_70">母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用 <a id="m267fab2" class="anchor" name="m267fab2"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞ 妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査(以下「本件検査」という。)の費用は医療費控除の対象になるのか？</p>
<p>＜本件検査の概要＞ 本件検査は、妊婦から採血することにより行われ、母体の血液中に存在する胎児由来のDNA及び母体由来のDNAに含まれる遺伝情報を解析することにより、各染色体に由来するDNA断片の量の差異を求め、それらの比較から胎児の特定の染色体数的異常の診断に結びつけるものである。 また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながるものではないとされている。 なお、本件検査を受けるかどうかは妊婦の任意とされている。</p>
<p>＜回答要旨＞ 医療費控除の対象とはならない。 医師または歯科医師による診療等の対価として支払われるものは医療費控除に該当するが、いわゆる人間ドックその他の健康診断のように疾病の治療を伴うものではないものは、医療費控除の対象とはならない。 しかし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、治療に先だって行われる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も医療費控除に含まれる(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達73-４)。 本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできない。 したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_71">被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係 <a id="j4584290" class="anchor" name="j4584290"></a></h3>
<p>【照会要旨】 A社は、インセンティブ報酬として従業員に対して新株予約権(以下「本件ストックオプション」という。)を無償で付与している。 この本件ストックオプションには譲渡制限が付されており、従業員が本件ストックオプションを譲渡する場合、取締役会による承認が必要とされている。 この度、B社がA社を買収し、A社の発行済株式の全てを取得することに伴い、B社は、A社が従業員に対して付与していた本件ストックオプションを買い取ることとした。 具体的には、本件ストックオプションを付与された従業員が、A社の取締役会の承認を受け、その譲渡制限の解除(譲渡承認)後直ちに、B社が時価で本件ストックオプションを買い取ることとなるが、この場合、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の課税関係はどのようになるのか？</p>
<p>【回答要旨】 本件ストックオプションについては、譲渡制限が解除された日において、給与所得が生じる。 譲渡についての制限その他特別の条件が付されているストックオプションが付与された場合、付与時点においては何ら経済的利益が実現していないことから、その付与時点において課税関係は生じないが、ストックオプションの権利行使をする場合、取得した株式の価額と権利行使価額との差額が経済的利益として実現することから、その権利行使時に当該経済的利益について課税関係が生じることになる(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第84条)。 一方、照会の場合、従業員は本件ストックオプションの権利行使をしていないが、その譲渡を行うに当たり、A社の取締役会の承認を得て譲渡制限を解除する必要があり、その結果、従業員(本人)の意思による第三者への譲渡が可能となる。この譲渡制限の解除により、それまで未実現と捉えられていた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられる<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>。 そして、本件ストックオプションは、インセンティブ報酬として従業員に対して付与されていたことから、A社と従業員の間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して付与されたものと考えられるので、顕在化した経済的利益は、A社の取締役会の承認を受け譲渡制限が解除された日(譲渡承認日)における給与所得に該当する(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第28条)。 なお、給与所得として課税される経済的利益の額(譲渡承認日における本件ストックオプションの価額(時価))に相当する額が本件ストックオプションの譲渡に係る譲渡所得等に係る取得費等となるので、本件ストックオプションの譲渡により、譲渡所得等は生じない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span> 新株予約権等(株式を無償または有利な価額により取得することができる一定の権利で、当該権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものをいう。)をその発行法人に譲渡した場合についても、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、給与所得等の収入金額とみなすこととされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第41条の２)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_72">配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例 <a id="g0e0e544" class="anchor" name="g0e0e544"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、配偶者名義で支払われた義援金は請求人の寄附金控除の対象とならない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該義援金の振込票には請求人の妻の氏名が記載されているところ、請求人の妻が当該義援金に係る金員は請求人から受け取った旨申し立てていること、請求人の妻は確定申告をしておらず、当該振込票以外に請求人の妻が義援金を支出したことを推認させる事情はないことに加えて、確定申告書の提出後ではあるものの、当該義援金の受付先である日本赤十字社が、当該義援金に係る受領証を請求人に宛てて発行していることなどからすると、当該義援金は請求人が支出したものと認めるのが相当であるから、寄附金控除の適用が認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_73">被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業務は、同人の死亡により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例 <a id="o466902f" class="anchor" name="o466902f"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、被相続人の死亡により、同人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した未払退職金は、その支払債務が発生、確定しておらず、また、事業税等は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》に規定する事業の「廃止」があったとはいえないから、いずれも必要経費に算入することはできない旨主張し、請求人らは、被相続人の死亡により、未払退職金については、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->事務所の従業者は退職しており、また、事業税等については、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業は廃業となり同法第63条の規定が適用されることから、いずれも必要経費に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、未払退職金については、被相続人の死亡当時、未払退職金発生を根拠付けるような労使慣行が成立していたとはいえず、被相続人の死亡により未払退職金の支払債務が発生、確定していたとはいえないから、必要経費に算入することはできない。また、事業税等については、被相続人の死亡により関与先との間の委任契約が<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->である子に承継されることなく終了していること、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->登録が抹消され、子の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->名簿に登録された事務所の所在地が被相続人の事務所内であることを表記しないものに変更されたことからすると、子は、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業務を承継し、被相続人と同一内容の事業を行っていたとは認められず、このような被相続人の死亡後の法律関係及び事実関係を社会通念に照らして判断すれば、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業は廃業したものと認められ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条の規定が適用されることから、必要経費に算入されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_74">譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例 <a id="hdf8a145" class="anchor" name="hdf8a145"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、土地を譲渡したことによる分離長期譲渡所得の金額の計算上、当該土地(本件各土地)の上に存する建物(本件各建物)を事業の用等に供したことはないから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2《使用開始の日の判定》の(1)のロの定めにより、本件各土地の取得のための借入金(本件借入金)の利子(本件借入金利子)の全額が本件各土地の取得費に該当する旨主張し、他方、原処分庁は、本件各土地には本件各建物が存するものの、本件各土地に占める本件各建物の床面積の割合は僅かであり、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2の(1)のロ及びハの定めにより判定することに合理性は認められないので、本件各土地の使用開始の日がいつであるかは、資産の種類、性質、形状その他外形的に判断できる利用の結果等客観的な事実に基づき総合的に判断すべきであるところ、本件借入金の借入れの日には既に本件各土地は使用されていたのであるから、本件借入金利子は本件各土地の取得費に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各土地は、放牧、牧草栽培を用途にしている土地であり、本件各建物の使用が主な用途であるとは認められないこと及び本件各土地の地積のうち本件各建物が建築されている部分は極めて僅かであることからすると、本件各土地は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法基本通達38－8の2の(1)のハに定める建物等の施設を要しないものに該当すると認められることから、同ハの定めにより使用開始の日を判定するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38－8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_75">請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例 <a id="f82321ca" class="anchor" name="f82321ca"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」は、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるところ、請求人が必要経費であると主張する上記各費用は、業務の遂行上必要なものと認められないから、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_76">海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例 <a id="sa62d125" class="anchor" name="sa62d125"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目的による担保預金として資金融通したものであり、本件Depositsから生じた利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じたもので、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じた利子及び借入金の支払利子の差損益は雑所得に当たり、当該差損益の通算の結果、所得金額は生じていないなどと主張する。 しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、当該銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、当該銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものということができる。</p>
<p>そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた当該銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認められることから、同項にいう「預貯金の利子」に当たり、利子所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_77">確定申告を間違えたとき <a id="yb5c225a" class="anchor" name="yb5c225a"></a></h3>
<p>法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、以下の方法で訂正する必要がある。</p>
<p>(1)納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合 更正の請求という手続ができる場合がある。 この手続は、更正の請求書を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することにより行う。 更正の請求書が提出されると、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される。)をして税金を還付することになる。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>である。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span> 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年である。 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間(3年)内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなる。</p>
<p>(2)納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 この場合には、修正申告により誤った内容を訂正する。 修正申告をする場合には、以下の点に注意すること。 ●誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告すること <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受けた後で修正申告をしたり、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10％相当額である。 ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15％になる。 (注) 1.<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。 2.確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。 a.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納めること b.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある</p>
<p>なお、更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に用意されている。 また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できる。 作成したデータは、電子申告（e‐Tax）や印刷して<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に郵送等で提出することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_78">賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い <a id="j05e0810" class="anchor" name="j05e0810"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞ Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入した。 当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っているが、Aが支払った修繕積立金は<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができるか。</p>
<p>＜回答要旨＞ 原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になるが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えない。 修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達37－2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになる。 しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的である(マンション標準管理規約)単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。 そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、以下の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられる。</p>
<ol class="list1">
<li>区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること</li>
<li>管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと</li>
<li>修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと</li>
<li>修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること</li>
</ol>
<p>したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になるが、上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/12.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_79">平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日 <a id="u7e37529" class="anchor" name="u7e37529"></a></h3>
<p>平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">税目</th>
<th class="style_th">納期限</th>
<th class="style_th">振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成26年3月17日(月)</td>
<td class="style_td">平成26年4月22日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成26年3月31日(月)</td>
<td class="style_td">平成26年4月24日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成26年３月17日(月)</td>
<td class="style_td">ー</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_80">「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(案)のポイント」(平成26年2月発行) <a id="y16d903f" class="anchor" name="y16d903f"></a></h3>
<p>財務省は、「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(案)のポイント」を発行した。</p>
<p>このパンフレットは、「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->の大綱」(平成25年12月24日閣議決定)及び現在、国会において審議が行われている「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律案」、「地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法案」(平成26年2月4日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_81">数年間にわたり支払を受ける保険金 <a id="l7e24bd0" class="anchor" name="l7e24bd0"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【照会要旨】</span> 次のような内容の「こども保険」に加入している。このこども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金または満期保険金が支払われることとされている。 このこども保険における教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われるか。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">［こども保険の概要］</span></p>
<ul class="list1">
<li>保険契約者及び保険金受取人：本人</li>
<li>被保険者：長男</li>
<li>払込期間：被保険者が2歳から15歳までの期間</li>
<li>教育資金：被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円</li>
<li>満期保険金：被保険者が満20歳のときに10万円</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【回答要旨】</span> この教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当する。 このこども保険においては、契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金または満期保険金のいずれかが支払われることとされている。 このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金または満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの教育資金及び満期保険金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当する。</p>
<p>(注) 教育資金または満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_82">還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点 <a id="x25ca310" class="anchor" name="x25ca310"></a></h3>
<p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)」において、<!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->の改正が行われ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、平成23年分以後の各年分につき納税者が更正の請求をする場合には、その請求をすることができる期間が5年(改正前:1年)に延長されているところ、還付等を受けるための申告書に係る更正の請求については、下記のとおりとなることに留意すること。 (注) 「還付等を受けるための申告書」とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第122条(還付等を受けるための申告)の規定による申告書をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜理由＞</span> <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第70条第1項第1号(国税の更正、決定等の期間制限)において、還付等を受けるための申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないと規定されていることによるもの。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点＞</span> 還付等を受けるための申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないこととされていることから(通法701)、納税者の更正の請求については、その更正をすることができなくなる日までにする必要がある。 (注) <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第70条第1項の規定により<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた納税者の更正の請求に係る<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長の更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まですることができることとされている(通法703)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜設例＞</span> 納税者が平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る還付等を受けるための申告書を平成24年2月21日に提出した場合には、当該申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、平成29年2月22日以後においてはすることができない。 したがって、納税者の更正の請求については、平成29年2月21日までにする必要ある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点(情報)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_83">復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れにご注意を！ <a id="g9ff6e2c" class="anchor" name="g9ff6e2c"></a></h3>
<p>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告について、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられるようである。</p>
<p>よって、確定申告書の作成に当たっては、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れのないようご注意を！</p>
<p>また、「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができるので、是非ご利用を！</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kisaimore/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">復興特別所得税の記載漏れにご注意ください(個人の納税者の方へ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_84">寄附金控除を受ける方 <a id="u2f8af20" class="anchor" name="u2f8af20"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『寄附金控除を受ける方』を作成し、「ふるさと納税」をした方が、「確定申告書等作成コーナー」で寄附金控除の申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　寄附金控除を受ける方<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_85">平成26年2月23日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink--> <a id="jff05414" class="anchor" name="jff05414"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は、通常、土・日・祝日は閉庁しているが、平成25年分確定申告期間中は、平日(月～金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、2月23日と3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>閉庁日対応を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等については、香川県の場合、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年2月23日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_86"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入がある方の確定申告 <a id="g1b2f5ff" class="anchor" name="g1b2f5ff"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入がある方の確定申告』を作成し、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で収支内訳書や申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　不動産収入がある方の確定申告<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜追加　2018年2月1日公開＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/watch?v=zqVas1B1vHA" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産収入がある方の確定申告</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_87">年金収入がある方の確定申告 <a id="ie1b3c0f" class="anchor" name="ie1b3c0f"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『年金収入がある方の確定申告』を作成し、年金収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p>また、年金所得者の「確定申告不要制度」についても説明している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒　</span>　年金収入がある方の確定申告<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_88">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成25年分の適正な利率 <a id="waf0b803" class="anchor" name="waf0b803"></a></h3>
<p>国土交通省(土地・建設産業局参事官(土地市場担当))から関係団体に対し下記のとおり周知が図られているので、連絡する。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成25年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.7％としても差し支えない。</li>
<li>上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成25年分については、0.7％となる。 <br class="spacer" /><br />
(注)平成25年中の10年長期国債の平均利率は、0.72％である。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_89">医療費控除を受ける方 <a id="oa650bcb" class="anchor" name="oa650bcb"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『医療費控除を受ける方』を作成し、医療費控除を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　医療費控除を受ける方<span style="color: #ff0000;">(既に控除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_90">確定申告書等作成コーナーの利用方法 <a id="n05aa663" class="anchor" name="n05aa663"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『確定申告書等作成コーナーの利用方法』を作成し、個人で事業を行なっている方を例に確定申告書等作成コーナーの利用方法について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　確定申告書等作成コーナーの利用方法<span style="color: #ff0000;">(既に控除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_91">e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備 <a id="ab577b07" class="anchor" name="ab577b07"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備』を作成し、e-Taxの概要及び確定申告書等作成コーナーからe-Taxで申告を行う際の事前準備について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_92">平成25年法定調書の作成と提出 <a id="g179e3d2" class="anchor" name="g179e3d2"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、平成25年法定調書の作成と提出について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年法定調書の作成と提出<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年12月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_93">平成25年分年末調整のしかた <a id="n94563ef" class="anchor" name="n94563ef"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、平成25年分の年末調整の手続について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年分年末調整のしかた<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_94">あなたのインターネット取引、確定申告していますか <a id="lcb978a4" class="anchor" name="lcb978a4"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、インターネット取引をした場合の確定申告について、ドラマ仕立てで紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　あなたのインターネット取引、確定申告していますか<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_95">上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続 <a id="ua74c953" class="anchor" name="ua74c953"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続について紹介している。 また、NISAの概要についても説明している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_96">平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月) <a id="j9042404" class="anchor" name="j9042404"></a></h3>
<p>国税庁は、HPに『平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_97">国外財産調書 <a id="zc389757" class="anchor" name="zc389757"></a></h3>
<p>居住者(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第2条第1項第4号に規定する「非永住者」の方を除く。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記入したこの国外財産調書に国外財産調書合計表を添付し、翌年の3月15日までに所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならないこととされている。</p>
<p>この調書は、国税庁のHPに掲載されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外財産調書（同合計表）</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_98">「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」の修正 <a id="e96a2d0c" class="anchor" name="e96a2d0c"></a></h3>
<p>平成25年5月30日に、財務省より、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(「バリアフリー改修に係る投資減税」(租税特別措置法第41条の19の3))に関する発表があった。 これを受け、平成25年4月26日から5月30日までの間、国税庁ホームページに掲載していた「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」の4(1)ロの表(8ページ)については、以下のとおり修正することとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜修正前＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">居住年</th>
<th class="style_th">改修工事限度額</th>
<th class="style_th">控除率</th>
<th class="style_th">最大控除限度額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">平成25年1月～平成26年3月</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>150万円</strong></span></td>
<td class="style_td">10％</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>15万円</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜修正後＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">居住年</th>
<th class="style_th">改修工事限度額</th>
<th class="style_th">控除率</th>
<th class="style_th">最大控除限度額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">平成25年1月～平成26年3月</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>200万円</strong></span></td>
<td class="style_td">10％</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>20万円</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>なお、国税庁ホームページでは、上記の修正を行った「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」をPDFファイルで提供している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kaisei_aramashi/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分　所得税の改正のあらまし」の修正について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_99">期限内に納付しなかった場合は <a id="qf738184" class="anchor" name="qf738184"></a></h3>
<p>期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかる。 この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。 なお、納付書は、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->または所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->管内の金融機関に用意している。 また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にご連絡を。 ちなみに、平成25年中における延滞税の割合は、次のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年4.3％の割合</li>
<li>納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年14.6％の割合</li>
</ul>
<p>具体的な延滞税の計算は、上記のの期間ごとに以下の表により計算する。 なお、国税庁ホームページにおいて、簡単に計算することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_100">雑所得 <a id="lf5e8ea5" class="anchor" name="lf5e8ea5"></a></h3>
<p>雑所得とは、利子所得・配当所得・<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。</p>
<p>例えば、以下に掲げるようなものに係る所得が該当する。</p>
<ul class="list1">
<li>公的年金等</li>
<li>非営業用貸金の利子</li>
<li>著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税</li>
</ul>
<h3 id="content_1_101">一時所得 <a id="n0290fd9" class="anchor" name="n0290fd9"></a></h3>
<p>一時所得とは、利子所得・配当所得・<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいう。</p>
<p>例えば、以下に掲げるようなものに係る所得が該当する。</p>
<ul class="list1">
<li>懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金</li>
<li>生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金</li>
<li>法人から贈与された金品</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_102">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成24年分の適正な利率 <a id="i1eaa640" class="anchor" name="i1eaa640"></a></h3>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の課税に係る平成24年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.8％としても差し支えない。</li>
<li>上記1.の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成24年分については、0.8％となる。 (注)平成24年中の10年長期国債の平均利率は、0.86％である。</li>
</ol>
<h3 id="content_1_103">譲渡所得 <a id="mf3fc566" class="anchor" name="mf3fc566"></a></h3>
<p>譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいう。</p>
<p>ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_104">山林所得 <a id="mb71b69e" class="anchor" name="mb71b69e"></a></h3>
<p>山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいう。</p>
<p>ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_105">退職所得 <a id="l09da147" class="anchor" name="l09da147"></a></h3>
<p>退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_106">給与所得 <a id="rfec83d6" class="anchor" name="rfec83d6"></a></h3>
<p>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_107">事業所得 <a id="rff09180" class="anchor" name="rff09180"></a></h3>
<p>事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいう。</p>
<p>ただし、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得や山林所得になる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_108"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得 <a id="a09d58e0" class="anchor" name="a09d58e0"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得とは、土地や建物などの<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他、他人に<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等を使用させることを含む。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_109">配当所得 <a id="wd826375" class="anchor" name="wd826375"></a></h3>
<p>配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_110">利子所得 <a id="b5d8b746" class="anchor" name="b5d8b746"></a></h3>
<p>利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_111">所得の種類 <a id="a796172a" class="anchor" name="a796172a"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法では、その性格によって所得を以下の10種類に区分している。</p>
<ul class="list1">
<li>利子所得</li>
<li>配当所得</li>
<li><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得</li>
<li>事業所得</li>
<li>給与所得</li>
<li>退職所得</li>
<li>山林所得</li>
<li>譲渡所得</li>
<li>一時所得</li>
<li>雑所得</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_112"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->のしくみ <a id="l2cd1928" class="anchor" name="l2cd1928"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->のしくみは以下のようになっている。</p>
<ol class="list1">
<li>「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて「所得金額」を求める。</li>
<li>「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて「課税される所得金額」を求める。</li>
<li>「課税される所得金額」に税率を乗じて「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額」を求める。</li>
<li>「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いた金額が「申告納税額」となる。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_113">どのような場合に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告が必要か… <a id="uba22cfb" class="anchor" name="uba22cfb"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告が必要な人は、たとえば、以下のような人である。</p>
<ul class="list1">
<li>給与収入が 2,000 万円を超える人</li>
<li>給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人</li>
<li>給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人</li>
<li>各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える人</li>
<li>公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人 ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告は必要ない。ただし、住民税の申告は必要である。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>など</p>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_114">平成24年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日 <a id="y4ae0eb5" class="anchor" name="y4ae0eb5"></a></h3>
<p>平成24年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">種類</th>
<th class="style_th">納期限</th>
<th class="style_th">振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年3月15日(金)</td>
<td class="style_td">平成25年4月22日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年4月1日(月)</td>
<td class="style_td">平成25年4月24日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成25年3月15日(金)</td>
<td class="style_td">―</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_115">平成24年分確定申告の相談・申告書の受付期間 <a id="od9561bd" class="anchor" name="od9561bd"></a></h3>
<p>平成24年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年2月18日(月)～平成25年3月15日(金)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年1月4日(金)～平成25年4月1日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成25年2月1日(金)～平成25年3月15日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_116">平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->から適用される主な改正事項 <a id="t130cadb" class="anchor" name="t130cadb"></a></h3>
<ol class="list1">
<li>生命保険料控除が次のとおり改正された。 ①生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加された。 ②平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前：最高10万円)とされた。</li>
<li>住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいう。以下同じ。)の新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加された。 ※この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用される。</li>
<li>認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、税額控除限度額が最高50万円(改正前：最高100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長された。</li>
<li>医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務事業者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が追加された。</li>
<li>寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事または指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人または仮認定を受けたNPO法人にその認定または仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされた。</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加された。</li>
<li>「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長された。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_117">確定申告時期の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の開庁日 <a id="ac55187a" class="anchor" name="ac55187a"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は通常､土曜日､日曜日及び祝日等は業務を行っていない。 ただし、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では平成24年分の確定申告期間中、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2013年2月24日</strong></span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>3月3日</strong></span>に限り、日曜日も確定申告の相談･申告書の受付を行う。 四国だと、徳島<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、松山<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、高知<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。 <a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について</a></p>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の閉庁日(土･日曜･祝日等)は、通常、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では相談や申告書の受付は行っていないが、申告書は、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の時間外収受箱へ投函することにより提出できる。 さらに、以下の方法によることもできる。</p>
<ol class="list1">
<li>郵便または信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出日になる。)</li>
<li>e-Tax(電子申告)による申告(事前に利用開始のための手続等が必要である。)</li>
</ol>
<p>時間外収受箱への投函または郵便･信書便により申告書を提出する場合で､収受日付印のある確定申告書の控えが必要なときは、複写により作成した(複写式でないものについては､ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(あて名を記入の上､所要額の切手を貼っておく必要がある。)を同封すれば、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から収受日付印を押印した申告書の控えが返送される。</p>
<p>(注)申告書の控えへの収受日付印の押印は､収受の事実を確認するものであり､内容を証明するものではない(窓口も同様)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_118">認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の概要等 <a id="ubddbfa1" class="anchor" name="ubddbfa1"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.改正の概要</span> 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、居住者が、認定低炭素住宅の新築等をして、同法の施行の日(平成24年12月4日)から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合(その認定低炭素住宅の新築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者がその認定低炭素住宅の新築等に係る一定の借入金または債務(以下「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除との選択により、同条第5項の規定による住宅借入金等特別控除の特例(以下「本特例」という。)を適用することができることとされた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.認定低炭素住宅の要件</span> 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき財務省令で定めるところ(下記3.参照。)により証明がされたものであることが必要とされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.添付書類</span> 認定低炭素住宅について本特例の適用を初めて受ける年分においては、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類に加え、以下の書類を添付する必要がある。</p>
<ol class="list1">
<li>認定低炭素住宅の新築等に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)の写し ※低炭素建築物新築等計画認定通知書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項において、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書については、同省令第46条において、それぞれ定められている。</li>
<li>住宅用家屋証明書もしくはその写しまたは認定低炭素住宅建築証明書 ※住宅用家屋証明書については、国土交通省通知で示されている様式例に基づき、各市町村(特別区の区を含む。)において定めることとされている。 ※認定低炭素住宅建築証明書については、平成24年国土交通省告示第1383号において定められている。 なお、認定低炭素住宅について本特例の適用を受ける2年目以後の年分における必要書類は、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類と同じである。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">4.適用関係</span> 本特例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から施行され、同日以後に認定住宅の新築等をして居住の用に供した場合に適用される。</p>
<p>※低炭素建築物新築等計画の認定は計画段階で受けることとされているため、実質的には、平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->について、認定低炭素住宅に係る本特例の適用例はほぼ想定されないものと考えられる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_119">確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&amp;A <a id="jab8ac84" class="anchor" name="jab8ac84"></a></h3>
<p>確定申告の時期には、全国で2,000万人を超える納税者のが確定申告をされるため、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は大変混雑する。また、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->への電話がなかなかつながらない。</p>
<p>そこで、この時期に問い合わせの多いご質問とそれについての一般的な回答及び誤りの多い事例を掲載しているので、確定申告の際の参考とすること。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&amp;A</a></p>
<p>ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」を閲覧のこと。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー(所得税)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_120">平成24年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="d01b6078" class="anchor" name="d01b6078"></a></h3>
<p>国税庁が、平成24年分確定申告特集ページ(準備編)を開設した。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span>平成24年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p>動画(You Tube)などが、掲載されている。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span>使ってください！確定申告書等作成コーナー<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_121">東京電力㈱から支払を受ける事業所得等の収入金額になる賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等 <a id="ee3a38f9" class="anchor" name="ee3a38f9"></a></h3>
<p>支払を受ける賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になる。 1.以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするためのものに該当)</p>
<ul class="list1">
<li>営業損害のうち、追加的費用に係るもの</li>
<li>検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの</li>
</ul>
<p>これらの賠償金は、必要経費を補てんするためのものに該当し、事業所得等の収入金額になる。 ただし、これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、追加的費用等を必要経費として収入金額から差し引くことから、実質的に課税は生じないこととなる。</p>
<p>2.以下の損害に対して支払を受ける賠償金</p>
<ul class="list1">
<li>営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金</li>
<li>財物価値の喪失または減少等のうち、棚卸資産に対するもの</li>
</ul>
<p>避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、または出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になる。 これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費などの必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になる。</p>
<p>※1 これらの賠償金は、一般的には、賠償金の支払に関する東京電力㈱との合意等が成立した日の年分の事業所得等に係る収入金額として申告し、納税することになるが、従来の請求方式により一定の期間の経過ごとに請求・支払が行われる場合には、継続して、その賠償対象期間に応じそれぞれの年分の事業所得等に係る収入金額とし、これに基づいて申告することとしても、差し支えない。 ※2 包括請求方式により一括で支払を受ける複数年分の営業損害(逸失利益)に対する賠償金については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その対象期間中の時の経過に応じ、対象期間中の各年分の収入として事業所得等の収入金額に算入する(中小法人が支払を受ける場合の収益計上時期についても同じ。)。</p>
<p>3.就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金 就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になる。 なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などにより支出した費用の実費弁済として支払を受けるものなので、課税の対象にはならない。</p>
<p>＜一時所得の計算方法＞</p>
<pre>{(収入金額 － 収入を得るために支出した金額)－ 特別控除額(50万円(注))} × 1/2</pre>
<p>(注) 特別控除額については、収入金額から収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合は、その残額になる。 ※1 この賠償金は、賠償金の支払に関する東京電力㈱との合意等が成立した日の年分の一時所得の収入金額になる。また、年末調整により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->が精算されるため確定申告が必要でなかった給与所得者の方であっても、確定申告と納税が必要になる場合がある。 ※2 包括請求方式により一括で支払を受ける複数年分の就労不能損害に対する賠償金については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その対象期間中の時の経過に応じ、対象期間中の各年分の収入として一時所得の収入金額に算入する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_122">東京電力㈱から支払を受ける心身の損害または資産の損害に対する賠償金賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等 <a id="k18da60e" class="anchor" name="k18da60e"></a></h3>
<p>東京電力㈱から、原子力発電所の事故により被害を受けた個人が支払を受ける心身の損害または資産の損害に対する賠償金賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等について、国税庁に対し事前照会があり、これに対して文書で回答しており、その概要は以下のとおり。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.非課税になるもの</span> 以下の損害に対して支払を受ける賠償金である。</p>
<ul class="list1">
<li>避難生活等による精神的損害</li>
<li>生命・身体的損害</li>
<li>検査費用(人)</li>
<li>放射線被曝</li>
<li>避難・帰宅費用</li>
<li>一時立入費用</li>
<li>検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの</li>
<li>財物価値の喪失または減少等(※1)</li>
</ul>
<p>支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金は非課税になる。 なお、心身の損害に基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含む。</p>
<p>※1 事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入される業務用資産の損失額は、賠償金の額を控除したものとなる。また、棚卸資産に対する賠償金は、事業所得の収入金額となる。 ※2 非課税となるものについては、確定申告等の手続をする必要はない。また、確定申告をする際にも、申告する所得に含める必要はない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_123">平成23年分民間給与実態統計調査 <a id="u2dbe569" class="anchor" name="u2dbe569"></a></h3>
<p>国税庁が、平成23年分民間給与実態統計調査を公表した。</p>
<p>平成23年分の調査結果からみた主要な点は、以下のとおりである。</p>
<ol class="list1">
<li>平成23年12月31日現在の給与所得者数は、5,427万人(対前年比0.2％増、12万人の増加)となっている。 また、平成23年中に民間の事業所が支払った給与の総額は195兆7,997億円(同0.7％増､1兆4,274億円の増加)で、源泉徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額は8兆780億円(同7.7％減、5,771億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は4.13％となっている。</li>
<li>1年を通じて勤務した給与所得者については、以下のとおりとなっている。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>給与所得者数は、4, 566万人(対前年比0.3％増、14万人の増加)で、その平均給与は409万円(同0.7％減、30千円の減少)となっている。 これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,731万人(同0.1％増、2万人の増加)、女性1,835万人(同0.6％増、12万人の増加)で、その平均給与は男性504万円(同0.7％減、36千円の減少)、女性268万円(同0.5％減、14千円の減少)となっている。</li>
<li>給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が544万人(構成比19.9％)、女性では100万円超200万円以下の者が479万人(同26.1％)と最も多くなっている。</li>
<li>給与所得者のうち、3,853万人が源泉徴収により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を納税しており、その割合は84.4％となっている。また、その税額は7兆5,529億円(対前年比4.2％増、3,056億円の増加)となっている。</li>
<li>給与所得者のうち、年末調整を行った者は 4,203万人(対前年比0.9％減、37万人の減少)となっている。このうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた者は1,406万人(同15.0％減、247万人の減少)で、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は1.49人となっている。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_124">旧減価償却資産の平成24年4月1日以後の資本的支出 <a id="rfd553a1" class="anchor" name="rfd553a1"></a></h3>
<p>平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産で定率法を採用しているもの(以下「旧減価償却資産」という。)について、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、旧減価償却資産については250％定率法により、資本的支出部分については200％定率法によりそれぞれ別に減価償却費の計算を行う。 旧減価償却資産に資本的支出を行った場合には、原則として、その支出金額を取得価額として、その旧減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産(以下「追加償却資産」という。)を新たに取得したものとすることとされている。</p>
<p>平成23年12月の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、従来の定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「250％定率法」という。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「200％定率法」という。)に引き下げられた。 そのため、平成24年3月31日以前に取得し、250％定率法を採用している旧減価償却資産について平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産については、200％定率法により償却費の計算を行うこととなる。 なお、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産について、それぞれ適用する償却率が異なるので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、旧減価償却資産と追加償却資産の取得価額等を合算する特例(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第127条第4項)の適用はない。</p>
<p>(注1) 平成19年3月31日以前に取得した旧減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその旧減価償却資産の取得価額に加算することができる。 したがって、平成24年4月1日以後に行った資本的支出について旧定率法により償却費の計算を行うことができる。 (注2) 平成24年4月1日から同年12月31日までの間に取得した減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250％定率法により償却費の計算を行うことができる経過措置が設けられている。 平成24年4月1日から同年12月31日までの間に行われた資本的支出について、この経過措置の適用を受ける場合、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産の償却費の計算は、250％定率法により行うこととなる。 また、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産に適用する償却率は同一となるので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、それぞれの資産の取得価額等を合算する特例が認められる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_125">平成24年確定申告分(申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->)の振替納付日 <a id="xe2fc746" class="anchor" name="xe2fc746"></a></h3>
<p>平成24年確定申告分(申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->)の納期限(法定納期限)及び振替日は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink--> 法定納期限：平成25年3月15日(金) 振　替　日：平成25年4月22日(月)</li>
<li><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--> 法定納期限：平成25年4月1日(月) 振　替　日：平成25年4月24日(水)</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_126">パート収入はいくらまでなら<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->がかからないか… <a id="o8186e3f" class="anchor" name="o8186e3f"></a></h3>
<p>よく103万円以内になるように働いているという話しを耳にする。 配偶者の収入がパート収入だけの場合、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に関して以下の3つのことが問題になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.配偶者本人の所得税の問題</span> パートにより得る収入は、通常給与所得となる。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額である。 給与所得控除額は最低65万円だから、パートの収入金額が103万円以下(65万円＋<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の基礎控除額38万円)で、他に所得がなければ<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->はかからない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.配偶者控除の問題</span> 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の配偶者控除を受けることができる。 つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.配偶者特別控除の問題</span> <!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の配偶者特別控除が受けられる要件は、以下の2つである。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること</span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること</span> このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円＋給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円＋給与所得控除額65万円)で、他に所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができる。 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるにしたがい38万円から段階的に少なくなっていく。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_127">配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるのか… <a id="o233f194" class="anchor" name="o233f194"></a></h3>
<p>配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられる。</p>
<p>1.配偶者の所得が給与所得だけの場合 その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられる。</p>
<p>2.配偶者に給与所得以外の所得がある場合 給与所得以外に、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。 (注) 以下のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれる。</p>
<ul class="list1">
<li>上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの</li>
<li>特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの</li>
<li>源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など</li>
<li>源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益</li>
<li>源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益</li>
<li>源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)</li>
</ul>
<p>3.その他 配偶者控除とは別に配偶者特別控除がある。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_128">歯の治療費は医療費控除の対象となるか… <a id="y57b52b8" class="anchor" name="y57b52b8"></a></h3>
<p>1.医療費控除の概要 自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを医療費控除という。</p>
<p>2.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断</p>
<ul class="list1">
<li>歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがある。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならない。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になる。</li>
<li>発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になる。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にならない。</li>
<li>治療のための通院費も医療費控除の対象になる。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておく。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価だから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象にならない。</li>
</ul>
<p>3.歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものである。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年（歯科ローン契約が成立した時）の医療費控除の対象になる。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられるが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意する。 (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならない。</p>
<p>4.医療費控除を受ける場合の注意事項</p>
<ul class="list1">
<li>治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となる。</li>
<li>健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がある。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_129">出産費用は医療費控除の対象となるか… <a id="n94123d0" class="anchor" name="n94123d0"></a></h3>
<p>1.医療費控除の概要 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを医療費控除という。</p>
<p>2.出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断</p>
<ul class="list1">
<li>妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になる。 (注)通院費用については領収書のないものが多いが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておくこと。</li>
<li>出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となる。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからである。 (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはならない。</li>
<li>入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象にならない。</li>
<li>入院中は病院で支給される食事を摂ることになる。これは、入院代に含まれるので医療費控除の対象になる。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはならない。</li>
</ul>
<p>3.医療費を補てんする金額 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されるので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_130">平成23年分民間給与実態統計調査結果 <a id="r7ef0c25" class="anchor" name="r7ef0c25"></a></h3>
<p>国税庁が、平成23年分民間給与実態統計調査結果を公表した。 平成23年分の調査結果からみた主な点は、以下のとおり。</p>
<ol class="list1">
<li>平成23年12月31日現在の給与所得者数は、5,427万人(対前年比0.2％増、12 万人の増加)となっている。また、平成23年中に民間の事業所が支払った給与の総額は195兆7,997 億円(同0.7％増､１兆4,274 億円の増加)で、源泉徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額は8兆780 億円(同7.7％増、5,771 億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は4.13％となっている。</li>
<li>1年を通じて勤務した給与所得者については、以下のとおり。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>給与所得者数は、4, 566 万人(対前年比0.3％増、14 万人の増加)で、その平均給与は409 万円(同0.7％減、30 千円の減少)となっている。 これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,731 万人(同0.1％増、2万人の増加)、女性1,835 万人(同0.6％増、12 万人の増加)で、その平均給与は男性504 万円(同0.7％減、36 千円の減少)、女性268 万円(同0.5％減、14 千円の減少)となっている。</li>
<li>給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300 万円超400 万円以下の者が544 万人(構成比19.9％)、女性では100 万円超200 万円以下の者が479 万人(同26.1％)と最も多くなっている。</li>
<li>給与所得者のうち、3,853 万人が源泉徴収により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を納税しており、その割合は84.4％となっている。また、その税額は７兆5,529 億円(対前年比4.2％増、3,056億円の増加)となっている。</li>
<li>給与所得者のうち、年末調整を行った者は 4,203 万人(対前年比0.9％減、37 万人の減少)となっている。このうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けた者は1,406万人(同15.0％減、247 万人の減少)で、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は1.49 人となっている。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_131">特定役員退職手当等 <a id="s82bdd5d" class="anchor" name="s82bdd5d"></a></h3>
<p>特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいう。 ここで、役員等とは、以下に掲げる人をいう。</p>
<ol class="list1">
<li><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法第2条第15号に規定する役員</li>
<li>国会議員及び地方公共団体の議会の議員</li>
<li>国家公務員及び地方公務員</li>
</ol>
<p>この特定役員の退職手当等について、平成25年度から以下の改正が行われる。</p>
<ul class="list1">
<li>改正前の制度(平成24年以前) 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていた。</li>
<li>改正後の制度(平成25年以後) 平成24年度の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされた。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_132">「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達の制定について」の一部改正 <a id="n8771819" class="anchor" name="n8771819"></a></h3>
<p>昭和45年7月1日付直審(所)30「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、以下のリンクの「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p>(趣旨) 任意組合等の組合員の組合事業に係る所得の計算方法について簡便化を図ることを趣旨とする<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36・37共－20(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)について、東京高等裁判所の判決(平成23年8月4日付)があったことを受け、本件通達の趣旨が明確になるよう改正をするものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/120830/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_133">オリンピックの賞金 <a id="g1c07c6f" class="anchor" name="g1c07c6f"></a></h3>
<p>現在、ロンドンオリンピックが開催されているが、日本人がオリンピックでメダルをとった場合、メダルの色に応じて財団法人日本オリンピック委員会(以下、JOCという。)からオリンピック特別賞としていわゆる報奨金が支払われる(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が、<span class="qhm-deco" style="color: red;">所得税はかからない。</span> 一般的に、賞金などは<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上「一時所得」に分類され、課税対象となるが、JOCから贈られる報奨金に関して、以前は、租税特別措置法第41条の8第1項において「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を課さない。」ことが明記されていたが、現在では、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第9条第14号に規定されている。 租税特別法の規定は平成6年に設けられが、これは平成4年に開催されたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生だった岩崎恭子選手に対し支払われたJOCの報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、世間の批判を受けたことがきっかけともいわれている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_134">「『個人課税事務提要（様式編）』の制定について」の一部改正 <a id="cb6b1147" class="anchor" name="cb6b1147"></a></h3>
<p>平成12年11月15日付課所6-51ほか9課共同「『個人課税事務提要(様式編)』の制定について」(法令解釈通達)の別冊について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる様式を「改正後」欄に掲げる様式に改正されたので、これによることになる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/120629/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「『個人課税事務提要（様式編）』の制定について」の一部改正</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_135">寡婦 <a id="jbfcc339" class="anchor" name="jbfcc339"></a></h3>
<p>寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人である。</p>
<ol class="list1">
<li>夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人である。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。</li>
<li>夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人である。この場合は、扶養親族などのは要件はない。</li>
</ol>
<p>(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいう。</p>
<p>＜特定の寡婦＞ 寡婦に該当する方が以下の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例がある。</p>
<ol class="list1">
<li>夫と死別しまたは離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人</li>
<li>扶養親族である子がいる人</li>
<li>合計所得金額が500万円以下であること</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_136">食事代の支給 <a id="fe66f18f" class="anchor" name="fe66f18f"></a></h3>
<p>役員や従業員に支給する食事は、以下の2つの要件とも満たしていれば、給与として課税されない。</p>
<ol class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">以下の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。</span>
<div class="ie5s">
<div class="qhm-plugin-style qhm-block " style="border: solid 1px #f00; background-color: #fee; max-width: 80%; width: 80%; text-align: left; padding: 0 1.5em; margin: 1em auto;">
<p>（(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)）</p>
</div>
</div>
</li>
</ol>
<p>この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税される。</p>
<p><span style="color: white; background-color: red;">具体例</span> 1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や従業員の負担している金額が2,000円の場合 この場合には、（1）の条件を満たしていない。 したがって、食事の価額の5,000円と役員や従業員の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税される。</p>
<p>なお、ここでいう食事の価額は、以下の金額になる。</p>
<ol class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額</span></li>
</ol>
<p>また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税される。 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_137">平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の振替納税日 <a id="g5adc86f" class="anchor" name="g5adc86f"></a></h3>
<p>平成23年分の申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の振替納税日は、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>平成24年4月20日(金曜日)</strong></span>である。</p>
<p>よって、振替口座に残高があることの確認が必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_138">確定申告で、納める税金が少な過ぎたり還付される税金が多過ぎたりしたケース <a id="p5839e5c" class="anchor" name="p5839e5c"></a></h3>
<p>確定申告で、納める税金が少な過ぎたり還付される税金が多過ぎたりしたケースにおいて、誤った内容を訂正するために修正申告をする必要がある。留意点は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告する。</span> <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受けた後で修正申告をしたり、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10％相当額である。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15％になる。 (注1)<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。 (注2)確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納める必要がある。</span></li>
</ul>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。</span> この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3％」で、それ以後は年「14.6％」の割合で計算する。 ただし、年「7.3％」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3％」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率＋4％」のいずれか低い割合となる(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1％、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4％、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは4.7％、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5％、平成22年1月1日以後は4.3％となっている。)。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_139">確定申告で、納める税金が多過ぎたり還付される税金が少な過ぎたりしたケース <a id="bcf5f4a3" class="anchor" name="bcf5f4a3"></a></h3>
<p>確定申告で、納める税金が多過ぎたり還付される税金が少な過ぎたりしたケースにおいて、更正の請求という手続ができる場合がある。 この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することにより行う。 なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内である。ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から１年である。</p>
<p>更正の請求書が提出されると、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される。)をして税金を還付することになる。</p>
<p>平成23年分以降用の更正の請求書は以下のとおり。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h23kosei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h23kosei.pdf</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_140">地震保険料控除に関する留意点 <a id="ve7ede44" class="anchor" name="ve7ede44"></a></h3>
<p>『<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書の手引き』を見ても、地震保険料控除の計算は分かりにくいので注意が必要である。</p>
<p>地震保険料と(旧)長期損害保険料とに分けられるが、両方支払っている場合、BとCに記入するのではなく、AとDに記入する必要がある。 BとCに記入するのは、1つの契約で両方支払っているケースである。</p>
<p>地震保険料控除は50,000円まで認められる。50,000円に満たない場合には、(旧)長期損害保険料が残りの枠内で最高15,000円まで認められる(10,000円以下なら全額、10,000円超なら×1/2＋5,000円)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_141">多額の寄附金 <a id="a93eb477" class="anchor" name="a93eb477"></a></h3>
<p>昨年の東日本大震災などの際に個人で多額の寄附をされた方も多く、本当に尊敬すべき行為である。</p>
<p>税務的な視点からすれば、所得の40％までという限度額はあるものの、寄附金控除の対象となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_142">特定の政治献金 <a id="z5e61d8d" class="anchor" name="z5e61d8d"></a></h3>
<p>特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものは、以下のいずれか有利な方の選択が可能である(政党等寄附金特別控除額の計算明細書により確認する。)。</p>
<ul class="list1">
<li>政党等寄附金特別控除</li>
<li>寄附金控除</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_143">外貨建預貯金を払い出し外貨建MMFに投資した場合の為替差損益 <a id="of5a4777" class="anchor" name="of5a4777"></a></h3>
<p>預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合、為替差益を認識する必要がある。</p>
<p>ここで、外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、当該外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額によりその者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされている。</p>
<p>外貨建預金をもって外貨建MMFに投資した場合は、新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられるので、当該外貨建MMFの投資金額の円換算額とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_144">寄附金控除 <a id="zdc3c812" class="anchor" name="zdc3c812"></a></h3>
<p>寄付金控除とは、納税者が国や地方公共団体・特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に、所得控除を受けることをいう。 なお、政治活動に関する寄附金・認定NPO法人等に対する寄附金・公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(政党等寄附金特別控除・認定NPO法人に対する寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除)を選択することができる。</p>
<p>特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいう。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しない。</p>
<ul class="list1">
<li>国、地方公共団体に対する寄附金</li>
<li>公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ　広く一般に募集されること ロ　教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進 に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること</li>
<li><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(上記2つに該当するものを除く。） なお、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいう(以下、「特定公益増進法人」という。)。 イ　独立行政法人 ロ　地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの ハ　自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興 ・共済事業団及び日本赤十字社 ニ　公益社団法人及び公益財団法人 ホ　民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術 の研究などを行う特定法人 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られる。 ヘ　私立学校法第3条に規定する<!--autolink--><a title="学校法人" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA/" data-wpel-link="internal">学校法人</a><!--/autolink-->で学校の設置もしくは学校及び 専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立 学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは 各種学校の設置を主たる目的とするもの ト　社会福祉法人 チ　更生保護法人</li>
<li>特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭</li>
<li>政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの</li>
<li>認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの</li>
<li>特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とする。)</li>
<li>特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限る。)</li>
</ul>
<p>寄附金控除額は、次のいずれか低い金額から2千円を控除した金額である。 イ　その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ　その年の総所得金額等の40％相当額 なお、総所得金額等とは、純損失、雑損失､その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいう。</p>
<p>寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に領収書などを添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_145">地震保険料控除 <a id="l6c83d18" class="anchor" name="l6c83d18"></a></h3>
<p>地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものである。</p>
<ul class="list1">
<li>対象となる損害保険契約等 控除の対象となる保険等の契約は、自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金等が支払われるものに限られる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>長期損害保険契約等に係る損害保険料 平成18年の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で、平成19年分から損害保険料控除が廃止された。 しかし、経過措置として、以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる。 1 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) 2 満期返戻金等のあるもので保険期間等が10年以上の契約 3 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>地震保険料控除の控除額 その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となる。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">区分</th>
<th class="style_th">年間の支払保険料の合計</th>
<th class="style_th">控除額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">①地震保険料</td>
<td class="style_td">5万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">5万円超</td>
<td class="style_td">5万円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">②旧長期損害保険料</td>
<td class="style_td">1万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">1万円超2万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷2＋5千円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">2万円超</td>
<td class="style_td">1万5千円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">①②両方がある場合</td>
<td class="style_td"></td>
<td class="style_td">①②それぞれで計算した金額の合計額(Max5万円)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注) 一つの損害保険契約等または一つの長期損害保険契約等に基づき、①②両方を支払っている場合には、納税者の選択により①または②のいずれか一方の控除を受けることとなる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>適用を受けるための手続 年末調整で控除された場合はその必要はないが、地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、 支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、または申告の際に提示する必要がある。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_146">医療費控除 <a id="o5240f24" class="anchor" name="o5240f24"></a></h3>
<p>医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることをいう。</p>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる医療費の要件</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。</li>
<li>その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)である。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円 (注1) 保険金などで補てんされる金額の例 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注2) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。 (注3) 10万円については、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5％の金額</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる医療費 その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている。</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない。)</li>
<li>治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費とならない。)</li>
<li>病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価</li>
<li>あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない。)</li>
<li>保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれるが、所定の料金以外の心付けなどは除かれる。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない。)</li>
<li>助産師による分べんの介助の対価</li>
<li>介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額</li>
<li>次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの ①医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれない。) ②医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 ③傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要である。) (注1) 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要である(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができる。この場合、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出または提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされる。)。 (注2) 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記①・②の費用に相当するものも含まれる。 (注3) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができる。</li>
<li>骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金</li>
<li>日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金</li>
<li>高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に対して提出する。 医療費の支出を証明する書類、例えば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する。 また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_147">社会保険料控除 <a id="dd974d84" class="anchor" name="dd974d84"></a></h3>
<p>社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合などに受けられる所得控除である。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額である。</p>
<p>社会保険料控除の対象となる社会保険料には、主に以下のようなものがある。</p>
<ul class="list1">
<li>健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの</li>
<li>国民健康保険の保険料または国民健康保険税</li>
<li>高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料</li>
<li>介護保険法の規定による介護保険料</li>
<li>雇用保険の被保険者として負担する労働保険料</li>
<li>国民年金基金の加入員として負担する掛金</li>
<li>厚生年金基金の加入員として負担する掛金</li>
<li>国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金または納金</li>
<li>労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料</li>
</ul>
<p>(注1) 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要がある。 (注2) 国民健康保険の保険料または国民健康保険税について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」という。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付または確定申告書の提出の際に提示する必要がある。 なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_148">生命保険料控除 <a id="de5b7ca1" class="anchor" name="de5b7ca1"></a></h3>
<p>納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを生命保険料控除という。</p>
<ul class="list1">
<li>対象となる生命保険料 保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金。この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどは除く。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>対象となる個人年金保険料 個人年金保険契約等の保険料や掛金。この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいう。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>生命保険料控除額の計算 生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算する。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額となる。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">年間の支払保険料の合計</th>
<th class="style_th">控除額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">2万5千円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">2万5千円を超え5万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷2＋1万2,500円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">5万円を超え10万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷4＋2万5,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">10万円超</td>
<td class="style_td">5万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>適用を受けるための手続 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するかまたは確定申告書を提出する際に提示する。 ただし、生命保険契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がない。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_149">青色事業専従者給与 <a id="gf8eff5f" class="anchor" name="gf8eff5f"></a></h3>
<p>青色申告の特典の1つとして、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあるが、これらの給与は原則として必要経費にはならないが、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。 なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおり。 なお、青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいう。</p>
<ol class="list1">
<li>青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</li>
<li>その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</li>
<li>その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>青色事業専従者に支払われた給与であること。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出していること。 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までである。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっている。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはならない。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_150">青色申告特別控除 <a id="t57dcda4" class="anchor" name="t57dcda4"></a></h3>
<p>青色申告者に対しては種々の特典があり、その一つに所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除がある。</p>
<ul class="list1">
<li>65万円の青色申告特別控除 この65万円控除の要件は、次のようになっている。 (1)<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 (注1) 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできない。 (注2) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になる。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいい、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算する。 (注3) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額から順次控除する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>10万円の青色申告特別控除 この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられる。 (注1) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になる。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいい、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算する。 (注2) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除する。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_151"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の申請 <a id="l2931fe5" class="anchor" name="l2931fe5"></a></h3>
<p>その年分以後の各年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->について、青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内)に、申請書を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならない。</p>
<p>よって、1月16日以後に新たに業務を開始した場合を除き、平成24年3月15日まで、つまり、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告の期限までに申請書を提出すれば、平成24年度から青色申告となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_152">振替納税の振替日 <a id="rb433ba0" class="anchor" name="rb433ba0"></a></h3>
<p>平成23年分については以下のとおりである。</p>
<ul class="list1">
<li>申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink--> 平成24年4月20日(金曜日)　(法定納期限　平成24年3月15日(木曜日))</li>
<li>個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--> 平成24年4月25日(水曜日)　(法定納期限　平成24年4月2日(月曜日))</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年1月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_153">e-Taxのメリット <a id="pa3611f2" class="anchor" name="pa3611f2"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->などは電子申告できるが、以下のようなメリットがある。</p>
<ul class="list1">
<li><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に持って行ったり、郵送する必要がない。 ただし、電子申告できないものもある。</li>
<li>平成23年分の申告で、最高4,000円の税額控除を受けることができる。 本人の電子署名と電子証明書を付して、期限内申告する場合</li>
<li>添付書類の提出または提示を省略できる。 源泉徴収票や医療費の領収書など。ただし、法定申告期限から5年間は <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から書類の提出または提示を求められることがある。</li>
<li>還付金を早く受け取れる。 早期処理される(3週間程度)。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_154"><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の閉庁日における確定申告の相談等の実施 <a id="d4e5a5a9" class="anchor" name="d4e5a5a9"></a></h3>
<p>平成23年分確定申告期間中は、平日(月～金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、以下の日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っている。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">2月19日</span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">2月26日</span></li>
</ul>
<p>ちなみに、香川県だと、<span class="qhm-deco" style="color: red;">高松税務署</span>が該当する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_155">e-Tax申告により添付を省略した書面 <a id="n66c08fe" class="anchor" name="n66c08fe"></a></h3>
<p>e-Tax申告により添付を省略した書面については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがある。 <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>平成23年12月2日以後</strong></span>にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等から提示又は提出を求められることがある期間が、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>従来の3年間から5年間に延長</strong></span>された。</p>
<p>法定申告期限 <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長等が提示又は提出を求めることができる期間は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>平成23年12月2日より前…原則として3年間</li>
<li>平成23年12月2日以後　…原則として5年間</li>
</ul>
<p>なお、対象となる第三者作成書類は以下のとおりであるが、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>赤字の3つについては平成23年分以後の所得税の確定申告から追加</strong></span>された。</p>
<ul class="list1">
<li>給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書</li>
<li>個人の外国税額控除に係る証明書</li>
<li>雑損控除の証明書</li>
<li>医療費の領収書</li>
<li>社会保険料控除の証明書</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除の証明書</li>
<li>生命保険料控除の証明書</li>
<li>地震保険料控除の証明書</li>
<li>寄附金控除の証明書</li>
<li>勤労学生控除の証明書</li>
<li>給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票</li>
<li>オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書</li>
<li>住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>省エネ回収特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>特定口座年間取引報告書</li>
<li>政党等寄附金特別控除の証明書</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>認定NPO法人寄附金特別控除の証明書</strong> </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>公益社団法人等寄附金特別控除の証明書</strong> </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>特定震災指定寄附金特別控除の証明書</strong></span></li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_156">個人の政治献金 <a id="x4b26681" class="anchor" name="x4b26681"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告で所得控除もしくは税額控除しているケースが多いが、そもそも政治献金には上限が定められている。 政党(支部を含む)は2千万円、政治団体(資金管理団体を含む)は1団体につき150万円、総額1千万円である。</p>
<p>なお、5万円超で収支報告書に氏名等が記載される。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_157">事業ではない貸付金の貸倒れ <a id="l7051a73" class="anchor" name="l7051a73"></a></h3>
<p>事業ではない貸付金の貸倒れについては、雑所得の範囲内で通算できる。</p>
<p>前年以前に未収利息を所得認識している場合は、なかったものとして更正の請求を行う必要がある(貸倒れが生じた日から2か月以内。)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_158">平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱 <a id="i7cf1312" class="anchor" name="i7cf1312"></a></h3>
<p>2011年12月10日に、平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱が閣議決定された。</p>
<p>小粒な改正であり、当初の平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱に入っていた相続税・贈与税の改正は今回も見送られている。</p>
<ul class="list1">
<li>主なものは、<a href="http://ameblo.jp/minoru-cpa/entry-11102758995.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ブログ</a>を参照。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱は<a href="https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/etc/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/26/231210taikou2.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a>。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_159">医療費控除の対象 <a id="t7b95b22" class="anchor" name="t7b95b22"></a></h3>
<p>医療費控除の対象となるものは、治療に関するもののみであり、予防に関するものは認められない。</p>
<p>例えば、レーシックやインプラントは認められるが、インフルエンザ予防接種や健康診断の費用は認められない。</p>
<p>ドラッグストア等で買った風邪薬等も認められる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_160">日本ユニセフへの寄附金 <a id="ad840861" class="anchor" name="ad840861"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上は寄附金控除の対象となるが、住民税は都道府県や市町村により対象となるところと対象とならないところがあるので、HP等で確認する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_161">引越しした場合の振替納税 <a id="ya9b7d7b" class="anchor" name="ya9b7d7b"></a></h3>
<p>振替納税とは、申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->や、個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の納付が、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落としとなるものである。</p>
<p>振替納税を選択していても、引っ越しして所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->が変更になった場合には、再度新所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申し込みが必要であることに留意すべきである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_162">雑所得の経費 <a id="y2f35ef0" class="anchor" name="y2f35ef0"></a></h3>
<p>還付加算金の本税を借入金によって納付している場合には、その借入金のうち還付金に相当する額の支払利子は雑所得の必要経費として控除できる。</p>
<p>ただし、還付のための弁護士費用や<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->費用は経費として認められない。事業に関連しないものに関する弁護士費用なども同様である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_163">四国4県の2010事務年度の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の税務調査の調査結果 <a id="ddc9f4d0" class="anchor" name="ddc9f4d0"></a></h3>
<p>高松国税局が2011年11月10日に発表した四国4県の2010事務年度(2010年7月～2011年6月)の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の税務調査の調査結果の特徴は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>申告漏れ件数は、12,366件(前期比4.6%増)。2年連続の増加。</li>
<li>申告漏れ金額は、339億円強(前期比10.9%減)。2年ぶりの減少。</li>
<li>追徴税額の総額は34億円強(前期比18%減)。</li>
<li>金とプラチナの売却益の申告漏れ件数は34件、申告漏れ金額は3億円弱。</li>
<li>ネット取引の申告漏れ件数は80件、申告漏れ金額は8億円強。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_164"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の行為計算否認規定 <a id="u4f2518f" class="anchor" name="u4f2518f"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法上、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">①同族会社等の行為計算否認(法人税法132条) </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">②組織再編成に係る行為計算否認(法人税法132条の2) </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">③連結法人に係る行為計算否認(法人税法132条の3)</span></p>
<p>の3つの行為計算否認規定があるが、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法にも、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">同族会社等の行為計算否認(所得税法157条) </span></p>
<p>がある。</p>
<p>同族会社の場合、タイムリーな意思決定でき、カリスマ経営者がいると忠誠心が強く、素早い実行などが可能であるが、所有と経営が分離していないので、経営者一族による会社の私物化など、一般の会社では考えられない異常な取引などが行われやすい現状にあり、租税負担の公平性を著しく害する脱税行為や租税回避行為が行われる可能性が高い。</p>
<p>よって、平成18年に規定が創設された。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_165">予定納税 <a id="l324f127" class="anchor" name="l324f127"></a></h3>
<p>その年の5/15現在において確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の一部をあらかじめ納付する制度をいう。</p>
<p>6/15までに所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長から書面で通知される。</p>
<p>予定納税基準額の3分の1の金額を、7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_166">還付加算金 <a id="cca69200" class="anchor" name="cca69200"></a></h3>
<p>還付加算金とは、国税などについて還付金や過誤納金が生じる時に、その還付金額に一定率を乗じて算出される還付の加算金のことであり、還付金の利息としての性格がある。</p>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上、還付加算金は雑所得となる。</p>
<p>いわゆる武富士事件で、還付加算金400億円を含め、2,000億円支払われたとの報道があるが、最高税率だと、住民税を含めて50％の税率で課税される。 武富士事件の場合、4%台の金利で運用して、半分税金をもっていかれるということである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月1日</p>
</div>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow external" data-wpel-link="external">クリックして0020006-125.pdfにアクセス</a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&#038;title=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-a2a-title="所得税" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>BLOG(ファイナンス)</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 22:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>いよぎんHDと愛媛銀行が2027年4月をメドに経営統合することを正式発表！ 2026年07月31日(金) 日本経済新聞によると、伊予銀行を傘下に持ついよぎんホールディングス（HD）と愛媛銀行は、先日、2027年4月をメド [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9/" data-wpel-link="internal">BLOG(ファイナンス)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">いよぎんHDと愛媛銀行が2027年4月をメドに経営統合することを正式発表！</span></h3>
<h6>
<span style="color: #ff0000;">2026年07月31日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、伊予銀行を傘下に持ついよぎんホールディングス（HD）と愛媛銀行は、先日、2027年4月をメドに経営統合することで基本合意したと発表しました。</p>
<p>いよぎんHDが持ち株会社となり、2行が傘下に入いります。</p>
<p>総資産は12兆円規模で、愛媛県内で7割超のメインバンクシェアを持つ地銀グループが誕生します。</p>
<p>2026年12月に最終契約および株式交換契約を締結します。</p>
<p>2027年2月の愛媛銀行の臨時株主総会で承認を得ることを想定しています。</p>
<p>いよぎんHDの商号は変更する予定です。</p>
<p>新名称は2027年6月に開催予定のいよぎんHDの定時株主総会で、商号変更の議案として上程します。</p>
<p>両社トップは、先日、愛媛県松山市内で記者会見しました。</p>
<p>いよぎんHDの三好賢治社長は「瀬戸内圏域を中心にプレゼンスを発揮する金融グループへ飛躍していくのが、利用者やステークホルダーの発展に貢献する最適な選択であると判断した」と述べました。</p>
<p>愛媛銀行の西川義教頭取も「ノウハウやネットワークを掛け合わせ、これまで以上に質の高い体制を確立できると期待している」としました。</p>
<p>両社はシップファイナンス（船舶融資）を強みとしており、統合後は「造船をはじめ、多様な産業が集積する瀬戸内圏域で、営業基盤や顧客基盤を拡大する」との方針も示しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このニュースは驚きましたね。</p>
<p>まぁ、四国の中では、第一地銀と第二地銀の規模の差が一番大きいのが、愛媛県なので、やりやすかったのかもしれませんが。</p>
<p>今後は、愛媛県以外の3県でも、経営統合は進むのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いよぎんHDと愛媛銀行が2027年4月をメドに経営統合することを正式発表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中東情勢を受け香川県が中小向け融資の要件を緩和して資金繰りを支援！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-13">2026年06月18日(木)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、香川県は2026年6月1日から中小企業向け「経済変動対策融資」の要件を緩和しました。</p>
<p>中東情勢の影響を受けた会社の資金繰り支援が目的です。</p>
<p>直近1か月の売上高の減少幅を現行の10%から5%に縮小するなど利用しやすくなっています。</p>
<p>新たな要件での申し込みと融資の実行は2026年8月末まで、融資額は8,000万円以内です。</p>
<p>利率は7年以内で年1.5%、7年超で同1.8%です。</p>
<p>香川県信用保証協会や香川県内で営業する金融機関と協力します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物価高のみならず、ものが仕入れられず、商売ができなくなってきているもしくは制約されている事業者も出てきているでしょうから、上手にこういった制度は使いたいですね。</p>
<p>お金がないと、事業はできませんので。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中東情勢を受け香川県が中小向け融資の要件を緩和して資金繰りを支援することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">みずほFGが「金利のある世界」で顧客基盤拡大狙って今秋にも楽天銀行に出資へ！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年06月05日(金)</span></h6>
<p>読売新聞によると、みずほフィナンシャルグループ（FG）が楽天銀行に出資する方向で調整していることがわかったようです。</p>
<p>楽天グループとはすでに金融事業で提携関係にありますが、楽天が今秋にも行う事業再編に合わせて新たに出資を行う方向です。</p>
<p>「金利のある世界」の本格化で預金獲得の重要性が増す中、大手ネット銀との関係を強化し顧客基盤の拡大を狙います。</p>
<p>複数の関係者が明らかにしました。</p>
<p>みずほFGは現在、楽天カードの株式を14.99％保有していますが、これを引き揚げて楽天銀への出資に切り替える方針です。</p>
<p>みずほ証券が49％を持つ楽天証券への出資比率は維持する方向です。</p>
<p>楽天グループは2026年２月、傘下の楽天銀などの金融事業を再編する方針を示しました。</p>
<p>再編後も楽天銀の東京証券取引所プライム市場への上場は維持する方針で、楽天銀を中心に楽天カードや楽天証券を集約する方向で検討が進んでいます。</p>
<p>みずほFGは2024年に、約1,650億円で楽天カードの発行済み株式の14.99％を取得しました。</p>
<p>「みずほ楽天カード」の共同発行や共通ポイントの拡充など、個人向け事業のテコ入れを図ってきたのです。</p>
<p>一方、楽天グループは携帯電話事業の初期投資がかさんで業績が悪化したことから、2022年以降、傘下企業にみずほFGの出資を受け入れ手元資金を確保した経緯があります。</p>
<p>発行枚数3,300万枚超の楽天カードに対し、みずほFGの出資がなくなることで、楽天側の経営の自由度が高まるメリットもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>楽天グループは借入金の返済などで大変でしょうから、出資はありがたいでしょうね。</p>
<p>ただし、楽天らしさを失わないようにしてほしいですね。</p>
<p>楽天モバイルも業績が良くなってきているようですから、頑張って楽天経済圏を拡大してほしいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>みずほFGが「金利のある世界」で顧客基盤拡大狙って今秋にも楽天銀行に出資することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大成建設は中小の協力会社への支払いを80日短縮し手形をやめ現金払いに！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-16">2026年05月22日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>日本経済新聞によると、大成建設など大手ゼネコンが協力会社の中小企業を対象に約束手形による支払いをやめ、現金払いに切り替えるようです。支払日も早め、現金を受け取るまでの期間を短くします。取引先の資金繰りを支えて倒産を防ぎ、施工体制の安定につなげます。</header>
<section data-track-article-content="">大成建設は2026年7月の請求分から資本金3億円以下の協力会社を対象に、現金払いに一本化します。これまでは現場作業員の労務費のみ現金払いで、材料費や外注費は現金と満期60日間の手形を併用していました。あわせて材料・外注費の支払日を労務費と同じ翌月5日にそろえます。発行が翌月25日となる手形に比べ、現金を受け取るまでの期間が80日間短くなります。</p>
<p>手形の廃止で従来よりも多くの現金が必要になるものの、手元資金でまかなえるとみています。</p>
<p>今回対象とする資本金3億円以下は大成建設の協力企業の約9割に当たります。</p>
<p>それ以外の取引先に関しても今後の状況を踏まえ、支払い条件の改善を検討します。</p>
<p>大林組は2026年4月以降に締結する全ての協力企業との取引契約で、全額現金払いに切り替えを始めました。</p>
<p>これまでは一部の取引で満期60日間の手形を使っていました。</p>
<p>現行の契約が終了し、新たな契約を結び直す際に現金払いに一本化します。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2972974001052026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2972974001052026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=539&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=e6c32ce02846741866cfe1739af3a029 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2972974001052026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=1078&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=e8c134ef7ac57e32040b699c6ce1caba 2x" alt="" /></figure>
<p>大手ゼネコンが手形払いをやめるのは、取引先の資金繰りを改善して倒産を防ぐためです。</p>
<p>東京商工リサーチによると、2025年度に発生した建設業の倒産は2,047件と前の年度比5%増え、12年ぶりの高水準でした。</p>
<p>人手不足や資材価格の上昇が響きました。</p>
<p>経営に行き詰まる協力会社が増えれば、ゼネコンの施工体制にも悪影響が出かねません。</p>
<p>資金繰りを支援することで自社工事に関わる技能労働者の確保を後押しします。</p>
<p>政府や業界団体からの要請もきっかけとなりました。</p>
<p>国土交通省は建設業法の順守を求めるガイドラインで、協力企業への代金の支払いはできる限り現金とするよう求めます。</p>
<p>日本建設業連合会（日建連）は自主行動計画で会員各社に対し、現金払いの比率を高めるよう呼びかけます。</p>
<p>ゼネコンの取引の多くは建設業法が適用され、2026年1月施行の中小受託取引適正化法（取適法）の対象にはなっていません。</p>
<p>取適法では手形払いを原則禁止しています。</p>
<p>手形払いを巡っては、2027年3月末で紙の手形が廃止され、オンライン形式の手形である電子記録債権（でんさい）に完全移行します。</p>
<p>中小事業者では紙の手形取引が商慣習として残り、でんさいの普及が遅れています。</p>
<p>こうした状況を踏まえ、大成建設や大林組は紙とでんさいの両方の使用をやめて現金払いに一本化します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業は、取適法の対象外なのですね。</p>
<p>建設業の場合、元請けと協力会社の力関係がありすぎるように思いますので、現金払いは素晴らしいことだと思います。</p>
<p>ただし、大手ゼネコンの協力会社はそれなりに大きいところでしょうから、その下の支払いも現金払いにしないと、本当の中小企業の倒産は防げないと思いますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大成建設は中小の協力会社への支払いを80日短縮し手形をやめ現金払いにすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">阿波銀行がスタートアップ支援の投資ファンド拡充し総額2.5倍に！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-02-02">2026年02月06日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、阿波銀行と投資子会社の阿波銀キャピタルは、スタートアップを対象にしたファンドを拡充します。</p>
<p>創業間もない企業向けファンドを新たに立ち上げ、新規株式公開（IPO）を視野に入れる企業向けの既存ファンドの総額も倍増しました。</p>
<p>徳島県での創業支援を手厚くし、企業への出資を通して地域経済も盛り上げる狙いです。</p>
<p>新たに設立したファンドの名称は「あわぎんイノベーション投資事業有限責任組合（あわぎんイノベーションファンド）」で、先日立ち上げました。</p>
<p>存続期間は15年で、ファンド総額は5億円です。</p>
<p>阿波銀行と阿波銀キャピタルが出資し、阿波銀キャピタルが運営します。</p>
<p>対象となるのは阿波銀行が営業拠点を持つ四国や中国、関西、関東の企業で、特に徳島県内の企業への出資が多くなるとみています。</p>
<p>起業家育成を手がける徳島イノベーションベース（TIB、徳島市）の会員企業や、徳島ニュービジネス協議会（同市）の加盟企業、徳島大学発のベンチャーのほか、2023年開校の神山まるごと高専（同県神山町）の学生らによる起業への出資を想定しています。</p>
<p>1社当たりの出資額は原則1,000万円を上限とし、投資件数は35社ほどを予定しています。</p>
<p>創業したての企業は財務内容が厳しく、銀行による融資が難しいケースが多いです。</p>
<p>阿波銀行はファンドを通じて出資することで地方での起業を支援します。</p>
<p>投資対象の企業には阿波銀行の地方創生推進部や営業店、グループの阿波銀コンサルティングが窓口となり、阿波銀キャピタルにつなぎます。</p>
<p>創業支援として阿波銀コンサルティングが事業計画の策定をフォローします。</p>
<p>出資後は阿波銀キャピタルが事業計画の遂行状況の確認や取引先の紹介などにあたり、成長を後押しします。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2495254019012026000000-4.jpg?resize=496%2C324&#038;ssl=1" alt="" width="496" height="324" /></p>
<p>阿波銀行は事業拡大やIPOを視野に入れる企業向けの投資ファンド「あわぎん未来創造ファンド」の総額も20億円に倍増しました。</p>
<p>イノベーションファンドと同じく阿波銀キャピタルと、2023年に設立したファンドです。</p>
<p>阿波銀行の長期経営計画ではスタートアップ向けファンド投資の目標を「2027年度に10億円」としていました。</p>
<p>想定より早く案件が集まったため、さらに10億円を上乗せする形です。</p>
<p>東京など都市部の新興企業を中心に、17社ほどに投資をしていきます。</p>
<p>阿波銀キャピタルとしては運営するスタートアップ向けファンドが2つになり、総額は25億円と従来の2.5倍になります。</p>
<p>阿波銀行はこれまで東京の企業への出資が多かったです。</p>
<p>新ファンド設立で「グループをあげて徳島のスタートアップを支援していきたい」としています。</p>
<p>既存ファンドの増額については都市部の企業への投資を通じ「徳島の企業とのビジネスにつなげるなど徳島経済の発展に貢献していきたい」としています。</p>
<p>阿波銀行は2023年7月に投資専門の子会社として阿波銀キャピタルを設立しました。</p>
<p>創業支援のファンド運営のほか、事業承継ファンドも手掛けています。</p>
<p>阿波銀キャピタルは出資件数が増加しており、体制拡充へ人員増も検討しています。</p>
<p>1社当たりの出資額は原則1,000万円を上限というのはメーカーとかだと少なすぎないのだろうかと思いますし、徳島県にそれほど出資先があるのだろうか？（結局、東京の企業になるのではないだろうか？）と思ったりはしますが、徳島県から将来大きくなるスタートアップが出てくれば、四国の活性化につながるでしょうから、良い投資先を見つけてほしいと思います。</p>
<p>阿波銀行がスタートアップ支援の投資ファンド拡充し総額2.5倍になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">外食の「日銭商売」が変調し代金回収期間が10年前の2倍となり成長資金に影響も！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-01-01">2026年01月05日(月)</time></span></h6>
</div>
<div></div>
<div class="_38SpS3oD"><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、キャッシュレス化の浸透で売上債権の回収期間が長期化している外食大手の「日銭商売」が変調しています。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>電子決済が一気に浸透したことで、販売後に何日で代金を受け取れるかを示す売上債権回転日数は15日強と10年前の2倍近くに延びました。</p>
<p>代金回収期間の長期化は資金繰りの悪化につながります。</p>
<p>成長投資の資金確保にも響くキャッシュフローへの株式市場の注目は高く、各社で対策が欠かせません。</p>
<p>東証プライム市場に上場する主な外食企業37社を対象に日本経済新聞が集計しました。</p>
<p>商品販売後から売上高に計上されるまでの期間を示す売上債権回転日数は、2025年7〜9月期（一部5〜7月期や6〜8月期も含む）に15.3日と、10年前の15年7〜9月期の7.9日から大きく延びました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2301760003122025000000-11.jpg?resize=477%2C440&#038;ssl=1" alt="" width="477" height="440" /></p>
<p>主要因はキャッシュレス化です。</p>
<p>以前、飲食業は販売後、すぐにお客から代金を回収でき日銭商売といわれていましたが、クレジットカードや電子マネーによる決済が広まり状況は一変しました。</p>
<p>経済産業省によると、企業に現金が支払われるまでの時間が長いキャッシュレス決済の比率は、2024年に42.8%と2019年（26.8%）から16ポイント上昇しました。</p>
<p>新型コロナウイルス禍で接触を避ける動きが広がり、延びに拍車がかかりました。</p>
<p>QUICK・ファクトセットによると、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーホールディングスの売上債権回転日数は2025年3月期に16日と、10年前の4.7倍になりました。</p>
<p>「クレジットカードや電子決済の導入が増え、売掛金の入金が遅くなっている」（同社）そうです。</p>
<p>中華料理チェーン「日高屋」のハイデイ日高も2025年2月期は11日と、10年前の0.2日から急激に延びました。</p>
<p>原材料などの代金の支払いも含めたお金の回収までの日数を示すキャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）でみても、外食37社は2025年7〜9月期に9.2日と10年で約2.5倍になりました。</p>
<p>CCCは売上債権回転日数と在庫回転日数を合計し、買い入れ債務回転日数を差し引いて求めます。</p>
<p>長期化で資金繰り負担が増えれば、運転資金のやりくりがうまくいかず、成長投資などに充てるお金の捻出にも影響が出かねません。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2348339012122025000000-5.jpg?resize=484%2C479&#038;ssl=1" alt="" width="484" height="479" /></p>
<p>こうした情勢を受け、吉野家ホールディングスは対策を進めています。</p>
<p>吉野家ホールディングスは、弁当のオンライン販売やスーパーへの外販も多く、売上債権の回収は重要なテーマです。</p>
<p>毎月、遅延がないかをレビューするほか、店舗での在庫管理も強化しています。</p>
<p>小沢典裕副社長は「今までは販売量や価格を中心に取引条件を交渉していたが、現金支払いの早さを基に取引先を変更することも検討する」と話しています。</p>
<p>売上債権については、電子決済業者からの回収期間の短縮や手数料引き下げなどは簡単ではありませんが、「回収期間を短くできるサービスを打ち出す決済業者も出ている」（あずさ監査法人の五島淳マネージング・ディレクター）。</p>
<p>電子決済は店員のレジ打ち業務の短縮による人件費削減など利点も多くなっています。</p>
<p>決済業者の選別や、材料調達の支払日のコントロールも含め、資金管理をうまくこなせるかを市場は注目しています。</p>
<p>キャッシュレス化が進むと、キャッシュレス決済を導入しないと、売上が減ってしまう可能性があります。</p>
<p><span style="color: #000000;">一方、キャッシュレス決済を導入すると、回収期間が長くなり、手数料も必要となってくるため、導入するかどうかは悩ましい問題ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">飲食店は、利益率が10％とか言われますが、手数料が2％とか取られると、厳しいですから。</span></p>
<p>外食の「日銭商売」が変調し代金回収期間が10年前の2倍となり成長資金に影響していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">りそな銀行が2028年度までにベンチャー融資計1,000億円へ！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-13">2025年09月18日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、りそな銀行はスタートアップ向けの資金供給を増やすようです。</p>
<p>スタートアップに融資する「ベンチャーデット」などの実行額を2026年度からの3年間で900億円増やし、2028年度に累計1,000億円を目指します。</p>
<p>技術力などを担保にする新たな融資手段も活用します。</p>
<p>りそな銀行の岩永省一社長が日本経済新聞のインタビューで明らかにしました。</p>
<p>りそな銀行は2023年10月に総額100億円のベンチャーデットの融資枠を設けて以降、創業初期のスタートアップを中心に20社超に約60億円を融資した実績があります。</p>
<p>2025年度中にも100億円に達する見込みです。</p>
<p>岩永社長は「10年先、20年先の日本経済を支える企業を銀行が育てなければならない」と語っています。</p>
<p>現在は創業初期のスタートアップへの融資が中心ですが、成長期以降の企業も対象にします。</p>
<p>創業初期と比べて事業規模が大きいため1件当たりの融資額も増えます。</p>
<p>まずは自社の審査ノウハウを高めた上で、スタートアップに融資するためのファンドにも出資します。</p>
<p>創業初期の企業は赤字企業も多く、従来の審査基準をスタートアップへの融資にあてるのは困難です。</p>
<p>岩永社長は「成長性や将来性を評価する体制を整えたことで、コストに見合う融資ができるようになった」と話しています。</p>
<p>2026年にも企業の技術力や成長性を担保にする「企業価値担保権」を使った融資が解禁されます。</p>
<p>りそな銀行はこの仕組みを使った融資にも乗り出す方針です。</p>
<p>これまでのスタートアップ融資は無担保が前提でした。</p>
<p>岩永社長は「企業価値担保融資ができるようになれば、スタートアップをより支援しやすくなる」と語っています。</p>
<p>スタートアップへの融資は、難しいと思いますので、金融機関の審査ノウハウが必要ですね。</p>
<p>本来、その辺が金融機関の存在価値だと思いますが、りそな銀行のような金融機関が増えてくると良いですね。</p>
<p>ちなみに、りそな銀行は、中四国で広島県に1店舗しかないので、残念ですが。</p>
<p>りそな銀行の前身の大和銀行高松支店が以前はありましたが、りそな銀行になった頃になくなってしまいましたからね。</p>
<p>りそな銀行が2028年度までにベンチャー融資計1,000億円を目指すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-14">2024年12月17日(火)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、日本政策金融公庫が3日発表した2024年4〜9月期決算は、最終損益が1,196億円の赤字（前年同期は69億円の黒字）でした。</p>
<p>信用保証協会から保険を引き受ける事業で、保険金の支払いに備えて積む保険契約準備金の戻し入れ額が減少したのです。</p>
<p>貸出先の業績悪化に伴う与信関係費用も増えました。</p>
<p>日本政策金融公庫は民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けています。</p>
<p>保険引受収益は戻し入れ額の減少に伴い、26%減の1,858億円となりました。</p>
<p>保険引受費用は保険金の支払い増加に伴い23%増の1,868億円でした。</p>
<p>与信関係費用は35%増の1,734億円で、条件変更や債務不履行が高水準となったことが響きました。</p>
<p>日銀の利上げに伴い金融機関の貸出金利は上昇傾向にあります。</p>
<p>取引先の中小企業からは「借入金利の上昇はボディーブローのように今後効いてくると思われ、なかなか大きな設備投資を行う気にはなれない」（土木建築業）といった声が出ていると紹介しました。</p>
<p>新型コロナウイルス関連融資に関する状況も公表しました。</p>
<p>2021年3月末までの貸付先約70万件のうち、2024年9月末時点で元金返済中が52.3%を占め、完済などは15.8%にとどまりました。</p>
<p>返済が厳しく条件を変更したのは7.2%と、2024年3月末の6.9%から高まりました。</p>
<p>日本政策金融公庫が、民間金融機関が信用保証協会による保証付き融資を実行する際、保証協会から保険を引き受ける業務を手掛けているということは、初めて知りました。</p>
<p>コロナ融資の返済が始まり、返済できない事業者が増えていると思いますので、予想された結果だと思いますし、今後もしばらく赤字が続くのではないかと思います。</p>
<p>噂では、日本政策金融公庫も積極的に融資していると聞きますし、保証協会は保証付の短期融資（ころがしを想定）に舵を切ったとも聞きますし、今後どうなっていくのかウォッチしていきたいですね。</p>
<p>日本政策金融公庫が与信費用の増加で1,196億円の最終赤字となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-01">2024年12月05日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、資生堂が普通社債（SB）を約100億円発行するそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">発行は、約2年ぶりです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">利回りなどの条件決定は、2024年12月6日を予定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">起債するのは満期までの期間が5年の普通社債で、調達する資金は借入金の返済にあてます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">主幹事には、大和証券とみずほ証券を指名しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2025年2月に償還予定の社債の借り換えに充てます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社債発行は2022年12月に200億円発行したESG（環境・社会・企業統治）債の一種「サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）」以来となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">長期発行体格付けは、ムーディーズ・ジャパンから「A3」（シングルAマイナス相当）を取得しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ムーディーズ・ジャパンは、2024年9月には信用格付けの見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資生堂は、有利子負債が自己資本の何倍に当たるかを示す純負債資本倍率（ネットDEレシオ）が2024年9月末時点で0.18倍で、2023年12月末時点の0.06倍から上がっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資生堂は、2024年12月期の連結純利益（国際会計基準）は、前期比72%減の60億円を見込んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">先日、増益としていた従来予想を一転減益に下方修正しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">免税品向けや中国の化粧品販売が落ち込んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">収益改善に向け、2024年から2025年にかけて日本での人員削減や中国での不採算店舗の閉鎖など400億円規模のコスト削減に取り組んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月29日には、新たな構造改革の発表を予定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">追加のコスト削減や中国戦略の見直し、欧米などの収益性向上に努めます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資生堂は、驚くほど業績が悪化していますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それゆえ、社債発行して、借入金返済しないといけない状況に陥っているのでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ブランド力のある日本を代表する企業だと思いますので、ぜひとも構造改革を成功させて欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資生堂が借入金返済のため2年ぶりに社債を100億円発行することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月24日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>神奈川新聞によると、コロナ禍から経済が再開し、神奈川県内で信用金庫が存在感を高めているようです。</p>
<p>相互扶助の協同組織として、営利法人である銀行と経営理念の違いが際立っています。</p>
<p>金利上昇下で資金調達の敷居が高まり始め、地域に根付いた「寄り添いやすさ」が中小企業の支持を集めています。</p>
<p>大手行が神奈川県東部に構えていた支店が統廃合され、地元企業は取引を打ち切りました。</p>
<p>乗り換え先が信用金庫です。</p>
<p>銀行はコスト削減で店舗縮小が時流です。</p>
<p>企業側は「身近に相談先があるのは心強い」ようです。</p>
<p>一方、信用金庫担当者は「銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇！　の真価が試されている」と気負っています。</p>
<p>東京商工リサーチ横浜支店が2024年8月に発表した神奈川県内企業8万2千社の主力取引銀行（メインバンク）調査によると、21.9％を占めた横浜銀行が調査開始の2013年から12年連続で首位です。</p>
<p>金融機関は一様に融資先を拡大し、20位まで前年と変動はありませんが、注目はシェア率の高下です。</p>
<p>横浜銀行を含む地方銀行と主要行が軒並み低下する一方、神奈川県内に本店を置く8信用金庫のうち7信用金庫は小幅ながら上昇しました。</p>
<p>信用金庫勢トップで5位の横浜信用金庫は8％台に浮上しました。</p>
<p>2024年3月末の法人融資先は前年同期より484先増えました。</p>
<p>神名圭営業統括部長は「事業者支援こそ当金庫の強み。顔の見える営業活動が結実している」と手応え十分です。</p>
<p>2年前に東京都大田区と鎌倉市大船に新設した法人営業所が、新規先を掘り起こしています。</p>
<p>香川県でも、対応の変化により、あまり良い話を聞かない金融機関もありますが、他県でも同じような状況なんですね。</p>
<p>当然、金融機関もコスト削減などをしていかないと、将来生き残れないとは思いますが、我々会計事務所もそうですが、顧客の相談先としては上位に浮かぶ存在なので、手数料のことばかりを考えるのではなく、顧客のことを考えないとどんどん顧客は減っていくでしょうね。</p>
<p>銀行支店の統廃合で乗り換え需要が生じ金利が上昇で信用金庫の存在感も上昇していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3メガバンクが手形・小切手の発行を終了へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-08">2024年09月17日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形、小切手の発行を終了するそうです。</p>
<p>三井住友銀行は2025年9月に既存の当座預金口座を持つ顧客向けの手形・小切手帳の発行を取りやめ、他のメガバンクも終える予定です。</p>
<p>取引先の企業は電子決済や銀行振り込みへの移行が必要になり、明治期以来、根強く続いてきた紙を使った商慣習は転機を迎えます。</p>
<p>約束手形は企業間取引の代金決済方法の一つで、将来の代金支払いを約束する有価証券を指します。</p>
<p>受取人は指定された期日以降に金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金できます。</p>
<p>経済成長期には手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきましたが、近年は入金の遅さなど紙媒体に依存した決済の弊害が目立ってきていたのです。</p>
<p>三井住友銀行は、先日、2025年9月に既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行を終了する方針を公表しました。</p>
<p>既に新規の当座預金口座の開設者への発行は停止しており、2026年9月末を手形、小切手の決済期限としています。</p>
<p>2026年10月以降は手形、小切手を使った決済ができなくなります。</p>
<p>未使用の手形、小切手帳は希望者を対象に、買い戻しを実施します。</p>
<p>2025年10月から決済時の入金に1件660円の手数料を新たに設けて移行を促します。</p>
<p>三井住友銀行で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社にのぼります。</p>
<p>2023年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2,500万枚規模の取引がありました。</p>
<p>三菱UFJ銀行とみずほ銀行も近く手形、小切手の発行を終える日程を公表します。</p>
<p>発行済みの手形、小切手の扱いなどを詰めていますが、既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行終了は2025年度中にも実現する見通しです。</p>
<p>3メガバンクが足並みをそろえることで、地方銀行なども今後追随する可能性が高いでしょう。</p>
<p>手形の交換は信用金庫、信用組合などを含め1,000超の金融機関が参加しています。</p>
<p>3メガバンクは今後、手形や小切手を使ってきた企業に対して代替サービスへの移行を促します。</p>
<p>インターネットバンキングによる振り込みや、決めた期日に金融機関の間で代金を自動送金する「電子記録債権」など電子取引が中心となります。</p>
<p>電子記録債権は紙の手形のように第三者に譲渡したり、融資を受ける際の担保として利用したりできます。</p>
<p>紛失や盗難のリスクもないため、メガバンクは企業決済の効率性や安全性が高まるとみています。</p>
<p>電子記録債権の利用実績は2023年に約700万件と紙の手形・小切手に比べ少ないものの、利用件数は年率2割のペースで伸びています。</p>
<p>手形は期日まで代金の支払いが猶予されることから、企業の資金繰りの緩和に役立ってきました。</p>
<p>ただし、大企業を中心に決済の電子化が進み、近年は利用の減少傾向が目立っていました。</p>
<p>政府も2021年の成長戦略実行計画で、手形の利用廃止や電子化の促進を打ち出していました。</p>
<p>メガバンクが実際に手形や小切手の発行を終えることで、中小企業の金融取引でも紙から電子への移行が決定的になります。</p>
<p>ところが、企業間取引を電子化するには、買い手と売り手の双方が同時に対応する必要があります。</p>
<p>中小企業の資金繰りへの影響を抑えるには、下請けの代金を適切な条件で支払うなど大企業を頂点とするサプライチェーン（供給網）全体への働きかけも欠かせません。</p>
<p>海外ではシンガポールが2025年末までに企業間の小切手のやり取りを廃止する予定であるほか、米欧でも銀行振り込みや電子決済への移行が進んでいます。</p>
<p>世界的に電子決済への移行は不可逆的な流れで、手形や小切手の廃止がその流れを加速することになります。</p>
<p>▼約束手形</p>
<p>将来の支払いを約束する有価証券のこと。</p>
<p>支払期日を指定して手渡すことで買い手の企業にとって支払いまでの資金繰りに役立つほか、売り手にとっても手数料を支払って代金を先んじて受け取れる利点がありました。</p>
<p>明治時代の手形交換所以来の日本独特の商慣行で、経済成長期には企業の資金不足を補う役割を果たしました。</p>
<p>ただし、近年は銀行での振り込みなどの支払いが主流の欧米に比べ支払いまでの期間が長いといった弊害も目立ってきました。</p>
<p>「紙」でのやりとりが必要になるのも難点で、紛失などのリスクがあったのです。</p>
<p>デジタル化を進めたい政府の方針も背景に、全国銀行協会は手形や小切手の電子化に向けた対応を進めてきました。</p>
<p>支払期日を指定して支払う仕組みの代替として有力視されるのは電子記録債権と呼ぶ仕組みで、2008年施行の電子記録債権法で導入されました。</p>
<p>現金化や譲渡、担保としての利用などは従来の手形と同様に可能で、事務を効率化する利点は大きいとされます。</p>
<p>導入の広がりが課題となっており、紙の約束手形の廃止によって電子への移行が加速するかが焦点となるでしょう。</p>
<p>個人的には、手形・小切手の廃止には賛成です。</p>
<p>管理的な手間やコスト、盗難などのリスク、手形を発行しているからゆえ不渡りが生じることなどを考えると、廃止が望ましいでしょう。</p>
<p>廃止となると、でんさいにシフトすることになると思いますが、早く、でんさいが一般的になって欲しいと思います。</p>
<p>ただし、でんさいを資金化するときに相手先によっては資金化できないリスクは残ると思いますので、何らかの対策は必要になるかもしれませんね。</p>
<p>3メガバンクが手形・小切手の発行を終了することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-22">2024年06月28日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>YAHOO！ニュースによると、中小企業庁と公正取引委員会は、2024年11月から約束手形の支払い期日までの期間「手形サイト」を60日以内に短縮するよう各業界に要請しています。</p>
<p>長期の手形は、下請け企業の資金繰りを圧迫する要因となるため、手形サイト短縮で中小企業の経営改善につなげ、賃上げや設備投資を後押しする狙いです。</p>
<p>今後、60日を超える手形サイトは、行政指導の対象となります。</p>
<p>中小企業庁と公正取引委員会は、以前から手形サイトについて、繊維業では90日、その他の業種では120日を超える場合、下請法違反の可能性があると指導してきました。</p>
<p>両者が連名で、各産業の業界団体・金融機関・監督省庁等に対して出した要請の概要は、以下のとおりです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">①行政指導の対象</span><br />
手形サイト等が60日を超える場合は「割引困難な手形」等にあたるとして行政指導の対象とする。</p>
<p>ファクタリング（事業者が保有する売掛債権などを、期日前に一定の手数料を差し引いて買い取るサービス）などの一括決済方式も含まれる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">②下請法対象外の取引</span><br />
下請法対象外の取引においても手形サイト等を60日以内に短縮すること。</p>
<p>可能な限り現金での支払いを行う。</p>
<p>特に建設工事や大型機器の製造など、納期が長期にわたる取引における前払い比率や期中払い比率の向上を求めている。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">③三者契約の徹底</span><br />
一括決済方式の加入は下請事業者の自由意志によるものであること。</p>
<p>親事業者・下請事業者・金融機関の間の三者契約が必要であることが徹底されること。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">④資金繰り支援</span><br />
手形サイトの短縮に取り組む事業者に対しては、資金繰りの支援を丁寧に行い、事業者の状況に応じた柔軟な対応を行うこと。</p>
<p>手形サイトの期間短縮に対しては、サプライチェーン全体で資金繰りに及ぼす影響を考慮し、支援策を講じながら進めることが求められる。</p>
<p>事業承継にも当然関係しており、後継者は取引先の支払いサイト・回収サイトについて理解しておく必要がある。</p>
<p>場合によっては経営者の交替に合わせて支払いサイト・回収サイトの変更が必要になるケースも発生する可能性がある。</p>
<p><span style="color: #000000;">職業柄、手形をサイトなどを目にすることが多いですが、120日サイトって長すぎますよね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">例えば、月末締め、翌月末起算120日サイトだとすると、製品を売ったり、サービスを提供してから、現金化するまで、150日～180日、つまり、5か月から6か月かかるわけですから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ある意味、短縮は当然のような気はしますが、行政指導をきちんとして、中小企業が資金繰りに困ることのないようにしてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業の資金繰り改善が狙いで約束手形の支払期日を60日以内に短縮されることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-16">2024年06月24日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、企業の技術力や成長性といった事業価値を担保に融資できるようになる新法が成立し、メガバンクが活用を探ろうと準備を進めているようです。</p>
<p>不動産、生産設備を持たないスタートアップや、後継者難で事業譲渡を検討する中小企業が資金調達しやすくなりますが、事業の成長性を見極める銀行の目利き力が重要になってきます。</p>
<p>先日成立した「事業性融資推進法」は、担保の登記システム更改などを経て2年半以内に施行されます。</p>
<p>最大のポイントは、企業の持つ事業価値全体に担保権を設定できる「企業価値担保権」を新設したことです。</p>
<p>一般的に銀行が企業に融資する場合、返済されないリスクに備えて担保や保証をとります。</p>
<p>経営者個人の資産が対象の経営者保証を利用したり、企業が持つ不動産を担保にしたりすることが多くなっています。</p>
<p>在庫や売掛債権など「動産担保」と呼ぶものもあります。</p>
<p>これらは企業が傾いたときに企業活動に欠かせないオフィスや生産設備を失いかねず、企業再生の足を引っ張る要因になっていました。</p>
<p>スタートアップなど新興企業は担保として差し出せる手持ちの資産が少なく、融資を受けにくい課題がありました。</p>
<p>企業価値を担保にできるようになれば、資産を持たなくても成長が見込める事業モデルなどに融資しやすくなるのです。</p>
<p>ただし、担保は本来、融資先企業が立ちゆかなくなった際に債権を保全するためのものです。</p>
<p>企業の業績と直接連動しない不動産や経営者自身の財産であれば、価値が大きく目減りしないのです。</p>
<p>一方、企業価値は事業環境が悪くなれば減少、消失するリスクがあります。</p>
<p>そのため債権者である銀行が、中小企業などに日頃から目を配り、事業が傾き始めたら早期に経営支援や再建に取り組む意識が高まりやすくなります。</p>
<p>金融庁の有識者会議の委員を務めた長島・大野・常松法律事務所の井上聡弁護士は、「銀行など担保権者も融資先を支えようとするインセンティブが生まれるという点で画期的だ」と評価しています。</p>
<p>みずほフィナンシャルグループは、部門ごとにどのような活用が可能かアイデア会議を開きました。</p>
<p>受託者が担保権の管理や保全を行う担保権信託など、類似の手法をみずほ信託銀行が手がけています。</p>
<p>三井住友銀行は外部講師を招き、行内で勉強会を開催しました。</p>
<p>実務上の論点を洗い出すなど、準備を進めます。</p>
<p>導入には目利き力を高められるかという課題もあります。</p>
<p>「うちの行員が対応できるか未知数だ。まずはメガの動きをウオッチする」と、ある地方銀行の頭取はこう話しています。</p>
<p>地銀の多くが融資する際に使うのは、企業の貸借対照表や損益計算書、調査会社の評価を機械処理にかけ、評点を出して債務者区分する方法です。</p>
<p>企業価値担保権が導入されれば、企業のノウハウや技術力、将来性など財務諸表に表れない価値を行員が評価する必要があります。</p>
<p>特に、将来キャッシュフローの現在価値をはかるディスカウントキャッシュフロー法（DCF法）がよく使われますが、地銀などになじみは薄いです。</p>
<p>「営業の現場が案件を取ってきても審査部門が対応できるのかが心配だ」（金融庁）との声も漏れているようです。</p>
<p>金融庁は、担保や保証に依存せず事業そのものの成長性を見極めて貸し付ける「事業性融資」を金融機関に促してきました。</p>
<p>初めて文言として登場したのは2014年で、今からちょうど10年前のことです。</p>
<p>事業者との綿密な関係性によって得た情報をもとに貸し出す、リレーションシップバンキング（リレバン）の一環として推奨してきました。</p>
<p>地銀もこの動きに呼応して決算説明資料などで「事業性融資」という項目を導入しましたが、実態は「ほとんどが担保融資や保証協会付き融資だ」と金融庁幹部は明かしています。</p>
<p>新法の制定過程で、金融庁は、定期的に地銀や信金の幹部に企業価値担保権のコンセプトや活用策についてレクチャーを重ねてきました。</p>
<p>金融機関、事業者それぞれに対応する支援機関を民間に設け、助成金などで支援することも視野に入れているようです。</p>
<p>綿密な制度設計と銀行の本気度が試されます。</p>
<p>企業価値を担保にした融資はできるのでしょうか？</p>
<p>事業性融資もほとんどできていないでしょうから。</p>
<p>個人的には、バリュエーション業務（株価算定業務）をやっているので、いわゆるDCF法を使って計算を行うことがあるのですが、説明しても分かる方は少ないですし、恣意性の入る余地が多分にありますので、地銀や信金は経験がないとなかなか厳しいでしょうね。</p>
<p>企業価値を担保にした融資をメガバンクが活用に向け準備していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-01">2024年05月13日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>共同通信によると、財務省は、先日、中小企業への融資を担う政府系金融機関の商工中金を2025年4月にも民営化する見通しだと発表しました。</p>
<p>政府が保有する約46.5％の商工中金株を売却するための一般競争入札を2024年7月に開始し、2025年3月末までに売却手続きを終える予定です。</p>
<p>株式の売却先は中小企業のほか、中小企業関連の組合や団体に制限します。</p>
<p>財務省は売却額の見通しを明らかにしていませんが、証券会社の店頭扱いによる売買価格から単純計算すると、1,700億円を超える可能性があります。</p>
<p>商工中金を巡っては、民営化に向けた改正商工中金法が2023年6月に成立し、政府が保有する全株式について、2年以内に売却するよう定めています。</p>
<p>個人的には、民間の金融機関と同じレベルで競争させるべきだと思っていますので、商工中金の民営化はよいことだと思います。</p>
<p>そのうえで、金融機関は多すぎると思いますので、（金利ではなく）サービス等で競って、淘汰されたり、統合したりしていけばよいと考えています。</p>
<p>商工中金が2025年4月の民営化に向け財務省が株売却へ7月に入札を開始することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-01">2024年04月08日(月)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等が創設され、2024年3月15日から取扱いを開始されました。</p>
<p>2022年12月23日、経済産業省は金融庁・財務省とも連携の下、①スタートアップ・創業、②民間金融機関による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンス、の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定しました。</p>
<p>同プログラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」（以下「経営者保証ガイドライン」という。）が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件（①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保）を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。</p>
<p>こうした背景等を踏まえて、中小企業の4割が利用している信用保証制度において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ中小企業の事業の発展を後押しするため、以下の3つの制度を創設し、2024年3月15日から保証申込の受付を開始しました。</p>
<p>なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。</p>
<p>1.事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）の創設について<br />
信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。</p>
<p>本制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。</p>
<p>●事業者選択型経営者保証非提供制度の概要●<br />
＜要件＞<br />
次の要件のいずれにも該当すること(*)<br />
① 過去2年間（法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間）において決算書等（*1）を申込金融機関の求めに応じて提出していること。<br />
② 直近の決算において代表者(*2)への貸付金等(*3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。<br />
③ 直近の決算において債務超過でない（純資産の額がゼロ以上である）こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。<br />
④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。<br />
⑤ 中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること（*4）。</p>
<p>(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。</p>
<p>＜保証料率＞<br />
上記の③の要件の両方を満たす場合<br />
→信用保証協会所定の保証料率に0.25％上乗せ<br />
上記の③の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合<br />
→信用保証協会所定の保証料率に0.45％上乗せ<br />
＜保証人＞<br />
不要</p>
<p>＜対象となる保証＞<br />
無担保保険（限度額8,000万円）に係る保証など。<br />
＜その他＞<br />
原則として、本制度を適用する個別の保証制度等の取扱いに準じる。<br />
(*1) 原則、決算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。<br />
(*2) 「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。<br />
(*3) 「貸付金」以外の金銭債権（仮払金・未収入金等）も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。<br />
(*4) 経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いが可能。</p>
<p>2.事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）について<br />
前記1.の横断的制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間（2027年3月末まで）の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度を創設します。<br />
●事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の概要●<br />
＜要件＞<br />
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）の要件と同じ。<br />
＜保証限度額＞<br />
8,000万円<br />
セーフティネット保証（4号・5号）の場合は、別枠で8,000万円<br />
＜保証期間＞<br />
（1）一括返済の場合：1年以内<br />
（2）分割返済の場合：10年以内（据置期間は1年以内）<br />
＜保証料率＞<br />
前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）の保証料率と同じ。<br />
＜保証料補助＞<br />
保証申込日に応じて、次の補助率に相当する額を国が補助します。<br />
・2024年3月15日～2025年3月31日の保証申込分<br />
補助率　0.15％<br />
・2025年4月1日～2026年3月31日の保証申込分<br />
補助率　0.10％<br />
・2026年4月1日～2027年3月31日保証申込分<br />
補助率　0.05％<br />
＜保証人＞<br />
不要<br />
＜取扱期間＞<br />
2027年3月31日まで<br />
3.プロパー融資借換特別保証制度について<br />
経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(*)（経営者保証あり）から信用保証付き融資（経営者保証なし）への借換を認める保証制度を時限的に創設します。<br />
(*) 信用保証協会の保証を付さない融資のこと</p>
<p>●プロパー融資借換特別保証制度の概要●<br />
＜要件＞<br />
以下の全ての要件を充足する法人<br />
① 資産超過であること<br />
② EBITDA有利子負債倍率(*1)が15倍以内であること<br />
③ 法人・個人の分離がなされていること<br />
④ 申込日(*2)において返済緩和している借入金がないこと</p>
<p>(*1) EBITDA有利子負債倍率＝（借入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費）<br />
(*2) 危機関連保証又はSN保証4号（新型コロナ）の指定期間内の場合は、指定期間の始期の前日でも差し支えない。</p>
<p>＜対象資金＞<br />
借換資金（プロパー融資のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換えに限る。）<br />
＜保証限度額＞<br />
保証限度額：2億8,000万円（組合等4億8,000万円）<br />
申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内。<br />
＜保証期間＞<br />
（1）一括返済の場合：1年以内<br />
（2）分割返済の場合：10年以内（据置期間は1年以内）<br />
＜保証料率＞<br />
0.45％～1.90％<br />
＜保証人＞<br />
不要<br />
＜取扱期間＞<br />
2027年3月31日まで<br />
＜その他＞<br />
申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。<br />
（1）経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること<br />
（2）経営者保証を提供している既往のプロパー融資（本制度による返済部分を除く。）の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと</p>
<p>＜お問い合わせ先＞<br />
中小企業庁事業環境部　金融課　神崎<br />
担当者：来島、青木、古川<br />
電話：03-3501-1511(内線5271)<br />
FAX：03-3501-6861</p>
<p>経営者保証を外す動きがどんどん加速していますね。</p>
<p>金融機関のスタンスは濃淡あると思いますが、思ったよりは簡単に外せるのではないかと思います。</p>
<p>我々公認会計士・税理士・社外CFOも腕の見せ所ですね。</p>
<p>保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">紙の手形･小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-01">2024年04月03日(水)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、三井住友銀行やみずほ銀行が紙の約束手形、小切手のサービスを相次ぎ廃止するようです。</p>
<p>政府は2026年をめどに紙の手形・小切手の電子化を目指していますが、削減幅は2026年度の全廃に向けた全国銀行協会の当初計画の7割にとどまっています。</p>
<p>大手銀行が背中を押すことで、中小企業の業務負担を改善し生産性改善につなげる狙いがあるようです。</p>
<p>約束手形とは商取引における代金決済方法の一つで、将来の一定期日に代金を支払うことを約束した有価証券を指します。</p>
<p>受取人は指定された期日になったら金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金することができます。</p>
<p>手形による取引は、明治時代の手形交換所以来の商慣行です。</p>
<p>取引先への支払いが猶予されることから経済成長期には、手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきました。</p>
<p>ただし、近年は入金の遅さなどの弊害が目立ってきました。</p>
<p>三井住友銀行が廃止するのは明細の一覧化のほか、「連続手形」と呼ぶ手形の用紙を1,000枚以上ひとまとめにして印刷したり、用紙に事前に支払い元の社名を印字しておいたりするサービスです。</p>
<p>廃止対象のサービスを利用する企業数は1,000社を超える規模になります。</p>
<p>みずほ銀行は企業がみずほ銀行に持ち込んだ取り立て手形の持ち込み日別、期日別の明細や入金予定を一覧にするサービスを2025年12月に廃止します。</p>
<p>三菱UFJ銀行もサービスの縮小を検討する方針です。</p>
<p>紙の約束手形、小切手を利用する企業にとっては手形の管理を自前でこなさなければならないなど利便性の低下につながります。</p>
<p>大手銀行が相次ぎ紙の手形サービスを縮小する背景には、2017年の未来投資会議で掲げた約束手形や小切手の電子化を目指す政府方針があります。</p>
<p>2021年の成長戦略実行計画でも5年後の手形の廃止や、小切手の全面的な電子化を目指す方針を盛りこみました。</p>
<p>全国銀行協会は2026年度末までに手形、小切手の交換枚数をゼロにする自主行動計画を定めました。</p>
<p>新規発行についてはすでに停止している銀行が多いようです。</p>
<p>三井住友銀行は2023年10月以降の新規の当座預金口座の開設者を対象に手形・小切手の発行を停止したほか、2027年4月以降を期日や振出日とする手形や小切手の取り立て受け付けを2023年末で止めました。</p>
<p>三菱UFJ銀行、みずほ銀行の両行も2023年9月に追随する方針を明かしました。</p>
<p>ただし、手形、小切手の利用縮小ペースは落ちてきています。</p>
<p>手形や小切手の電子化には支払い元、支払先が一体となった移行が必要となり、中小企業への周知は十分とはいえません。</p>
<p>手形や小切手での支払いの決済費用が値上げされても、なお他の決済手段に比べて高いと言い切れない事情もあります。</p>
<p>三井住友銀行は既存の当座預金の顧客向けに新規の発行に応じてきた手形・小切手の停止の議論を始める方針です。</p>
<p>三井住友銀行の手形・小切手類の利用件数は年数百万枚規模にのぼり、新規顧客向けに設けた当座預金の規定と従来の規定を統合することを検討しています。</p>
<p>三菱UFJ銀行とみずほ銀行も検討を進める意向を示しています。</p>
<p>政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改め、商品を納入し手形を発行してから決済までの期限を原則120日から60日以内に短縮する方針です。</p>
<p>電子化の恩恵を念頭に企業間決済の迅速化を後押しする狙いがあります。</p>
<p>大手銀行の新規顧客を対象にした手形、小切手の発行停止を受け、りそな銀行も2024年1月から新規顧客の発行停止に踏み切りました。</p>
<p>地方銀行でも群馬銀行や常陽銀行が当座預金口座の新規開設停止に踏み切るなど各行の動きが加速しています。</p>
<p>紙の手形がなくなっても、電子化された手形は残ります。</p>
<p>電子化された手形は電子記録債権と呼ばれ、全国銀行協会がやりとりを仲介する「でんさいネット」があります。</p>
<p>全国銀行協会は手形・小切手の電子化で年400億円近くのコスト削減効果があるとみています。</p>
<p>アメリカもかつては小切手主体でしたが、中小企業にも銀行振込やクレジットカードが浸透し始めているほか、中国でも手形の半分は電子化されているとされます。</p>
<p>労働力不足に悩む日本の中小企業にとって紙の手形の廃止は業務のデジタル化へ向けた好機になりそうです。</p>
<p>紙の手形や小切手は盗難や紛失のリスクもありますし、管理コストもかかりますので、早く電子化が当たり前になって欲しいですね。</p>
<p>紙の手形･小切手サービスを大手銀行が廃止し発行停止も議論していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-23">2024年03月26日(火)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>Business Journalによると、アメリカのゴールドマン・サックス・グループ（GS）が日本での銀行業務から撤退するようです。</p>
<p>GSは2021年に日本で銀行免許を取得し、2023年4月からゴールドマン・サックス・バンクUSA東京支店を通じて主にトランザクション・バンキング業務を提供していましたが、すでに新規取引の受付を終了しています。</p>
<p>「世界最強の金融グループ」と呼ばれるGSは、なぜ開始から1年もたたないうちに日本での銀行業務からの撤退に追い込まれたのでしょうか？</p>
<p>GSは日本では、主にゴールドマン･サックス証券とゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを通じて、投資銀行事業や資産運用事業を展開しました。</p>
<p>国内外の株式やデリバティブ、債券・為替商品をはじめとする投資関連サービス、M&amp;Aアドバイザリー業務、社債発行をはじめとする企業の資金調達引受業務、自己勘定投資・運用などを行っています。</p>
<p>なかでもM&amp;Aアドバイザリー業務では2023年まで7年連続で世界シェア1位であり、「世界最強」と呼ばれるゆえんともなっています。</p>
<p>「GSの強みはM&amp;A業務などを通じて培った世界中の大企業との取引関係にあります。</p>
<p>M&amp;Aや投資、提携などあらゆる面で顧客企業に有望な相手を見つけて引き合わせる力を持っているのです。</p>
<p>また、世界中に拠点を持ち、あらゆる金融サービスを手掛けているため、日本の銀行や証券会社と比較して圧倒的に幅の広い内容の提案を顧客企業に行うことができます。</p>
<p>商品開発からトレーディング、アナリスト、資産運用、営業まで多岐にわたる領域に高度なスキルの人材を揃え、さらに全部門がグローバルな規模で密に連携して日々の業務を展開しているのもGSの強力な武器」（外資系証券会社関係者）</p>
<p>GSは「投資銀行」とカテゴライズされることが多いですが、日本のメガバンクや地方銀行が手掛ける個人向け預金口座の運用や企業融資業務、決済業務など、日本で一般的に「銀行業務」と呼ばれるものは行っていませんでした。</p>
<p>2021年には日本で銀行免許を取得し、2023年からトランザクション・バンキング業務を始めるとして銀行業務に参入しました。</p>
<p>トランザクション・バンキング業務とは、口座管理、資金管理、送金、支払いなどを企業などから受託するものです。</p>
<p>GSはグローバルでシステムを構築しており、企業は24時間365日、世界160カ国、120の通貨での送金や資金管理などが可能となります。</p>
<p>「銀行業務から撤退といっても、GSは個人からの預金集めや企業融資をやっていたわけではなく、国内外への送金、資金管理を企業から受託しようとしていた。</p>
<p>ただし、日本の大手企業はこのあたりの業務はすでにメインバンクの大手銀行などに任せており、今さら外資系に乗り換える理由は少ない。</p>
<p>一方のGSもそれほどこの新事業に力を入れていた様子はうかがえず、『試しに少しやってみたものの芽が出なそうだ』ということで早々に撤退したということでは」（外資系証券会社関係者）</p>
<p>メガバンク関係者は言っています。<br />
「GSは法人向けの投資銀行業務やトレーディングは強いが、この分野はそのときどきの市況に左右されて業績に波が生じる。一方、競合のモルガン・スタンレーが強い富裕層向けの資産管理業務は業績の振り幅が小さく安定的に利益を生むとされる。そのためGSも近年では資金管理の分野を強めようとしており、欧米では一定の成果が出ているようだ」</p>
<p>GSは2019年にアメリカのユナイテッド・キャピタル・ファイナンシャル・パートナーズの買収を発表し、個人富裕層向け資産管理事業に力を入れていましたが、当初見込んでいた成果を出せずに2023年に同事業を売却しています。</p>
<p>「日本に限っていえば、企業とメインバンクの関係は強固であり、それまでメインバンクにお願いしていた業務を簡単に『こっちのほうが便利なので外資に切り替えますね』とはならないし、事業会社にとって送金や決済は本業ではなく事務処理の一部なので、従来通りメインバンクに丸投げしたほうがラクという面もあるだろう。</p>
<p>こうした日本の特殊事情もGSの新規参入をはばんだのかもしれない」（メガバンク関係者）</p>
<p><span style="color: #000000;">世界的に強い企業でも、日本の商慣習などに勝てないということなんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日本でも、金融機関が多すぎると言われて久しいので、あまりおいしい業務ではないように思いますが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方、資産管理業務は、個人的には、ニーズはそれなりにあるのではないかと思っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">世界最強のゴールドマン・サックスでも1年で撤退した日本の銀行業務の特殊さについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2024年03月12日(火)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、徳島大正銀行と香川銀行を傘下に持つトモニホールディングス（HD）は、2023年末に公募増資などを通じて112億円を調達しました。</p>
<p>全国の地銀で公募増資を実施したのは5年ぶりとみられます。</p>
<p>その狙いや経営環境、事業の見通しなどについて中村武社長に聞いています。</p>
<p>――全般的な経営環境をどう見ていますか？<br />
「最大の注目点はモノの価格が上がり、賃金が上がり、そして『金利のある世界』がまもなくやって来そうだということ。国内では20年、30年ぶりの出来事だ。金利が上がれば、金融機関にとっては貸出金利息の増加というプラス面と、与信コストの増加というマイナス面の綱引きが起こるだろう」</p>
<p>――足元の経営状況はどうですか？<br />
「2023年4〜12月期の業績は、経常利益が同時期では過去最高だ。中身を見ても本業の利益が伸び、役務収益など非金利収入でも稼げるようになっている。経費節減の成果も出ている。貸し出し面では取引先のニーズに応え、役務取引でもビジネスコンサルティングやサステナビリティー（持続可能性）の分野で利益が出ている」</p>
<p>――2023年末に公募増資を実施した背景は？<br />
「当社の自己資本比率はこれまで8%台で、全地銀の中でも下から数えた方が早かった。経営上の最大の弱点といえた。地域の中小企業向けの貸し出しが多く、リスクを取りながら事業を進めてきたのが大きい。利益の積み上げで9%台を目指したが、貸し出しで分母となるリスク資産が増え、思うように行かなかった」<br />
「これからの経営環境を考えたとき、取引先の融資ニーズに積極的に応えるためにも財務基盤の強化は不可欠だ。貸し出しがあるからこそ取引先のニーズがわかり、コンサルティングにもつながる。今回の増資で自己資本比率は9%を超えた」</p>
<p>――公募増資を公表後、株式希薄化の懸念から株価は2割程度下がりました。<br />
「株式市場が厳しい反応を示したことは真摯に受け止める。だが、より大事なのは、この資本を使って我々がどういうビジネスを展開するかをきちんと説明し、実際の利益につなげることだ。金融機関で低位のPBR（株価純資産倍率）を含め、中長期的に考えていきたい」</p>
<p>――新たな経営計画が走り始めて1年、進捗をどう捉えていますか？<br />
「順調とみる。例えば法人コンサルティングの売り上げは2024年3月期の上半期だけで、2023年3月期の7割の水準に達した。今回の増資で財務基盤が整ったこともあり、施策をさらに加速していく」</p>
<p>――エリア戦略についてはどう考えていますか？<br />
「地元の徳島・香川については、持続可能な地域経済にいかに貢献するかを重視している。一方、東京の経済規模は両県の16倍。新店舗は東京が中心になるだろう。香川・徳島の取引先と東京・大阪のビジネスをつなぎながら、皆で成長を目指したい。貸し出しは東京の伸びが大きくなるが、地元軽視ではない」</p>
<p>（聞き手は日本経済新聞社鈴木泰介氏）</p>
<p>新型コロナウイルス禍の影響が薄れる一方、ゼロゼロ（実質無利子・無担保）融資の返済や物価高など四国企業を取り巻く状況は厳しいです。</p>
<p>財務基盤を強化したトモニHDが、こうした地元企業の課題にどう対処するかに注目が集まります。<br />
一方で、公募増資は株価の下落という副作用をもたらしました。</p>
<p>同社のPBRは0.3倍前後で、解散価値とされる1倍を大きく下回ります。</p>
<p>地域経済への貢献と自社の利益拡大を両立する展望を描けるか、日銀出身の中村社長の手腕の見せどころです。</p>
<p>個人的には、公募増資で株価が下がっていたので、PBRが異常に低いのは気にはなりますが、株を買ってみました。</p>
<p>社長が日銀出身ということは知りませんでしたが、どうなっていくか楽しみですね。</p>
<p>知名度のない東京の融資を増やすというのがよく分かりませんが、地域に貢献する銀行であってほしいと思います。</p>
<p>トモニHD社長は「公募増資で貸し出しニーズ応える」について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-02">2024年03月08日(金)</time></span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>OHKによると、民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店は2023年の香川県内にある企業のメインバンクのシェアランキングを発表しました。</p>
<p>1位は高松市の百十四銀行でした。</p>
<p>9位までは前年と順位は変わっていません。</p>
<p>上位20の金融機関のうちメインの社数が前年に比べて10社以上増えたのは、百十四銀行と観音寺信用金庫の2つの金融機関のみでした。</p>
<p>また、全国のメインバンク社数ランキングでは百十四銀行が前の年と順位は変わらず39位（8,556社）でした。</p>
<p>香川以外の四国3県にある地方銀行では、愛媛県の伊予銀行が22位（13,201社）、徳島県の阿波銀行が51位（7,328社）、高知県の四国銀行が57位（6,808社）でした。</p>
<p>20位までは下記のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 210px;">
<tbody>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">順位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px; text-align: center;">金融機関名</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: center;">社数</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: center;">シェア</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: center;">前年比</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">前年順位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">1位</td>
<td style="width: 40.431%;">百十四銀行（高松市）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">6,968</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">45.78%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.44</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">1位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">2位</td>
<td style="width: 40.431%;">香川銀行（高松市）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">2,658</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">17.47%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.42</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">2位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">3位</td>
<td style="width: 40.431%;">高松信用金庫</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">1,314</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">8.63%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.26</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">3位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">4位</td>
<td style="width: 40.431%;">中国銀行（岡山）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">1,175</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">7.72%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.30</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">4位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">5位</td>
<td style="width: 40.431%;">観音寺信用金庫</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">617</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">4.05%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">+0.06</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">5位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">6位</td>
<td style="width: 40.431%;">四国銀行（高知）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">386</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">2.54%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.06</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">6位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">7位</td>
<td style="width: 40.431%;">香川県農協</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">306</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">2.01%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.10</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">7位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">8位</td>
<td style="width: 40.431%;">伊予銀行（愛媛）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">278</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">1.83%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.05</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">8位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">9位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">香川県信組</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">164</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">1.08%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">+0.03</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">9位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">10位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">愛媛銀行（愛媛）</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">87</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.57%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">+0.01</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">12位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">11位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">三菱UFJ銀行</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">86</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.57%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">▲ 0.03</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">10位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">12位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">阿波銀行（徳島）</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">83</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.55%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">▲ 0.02</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">11位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">13位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">三井住友銀行</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">64</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.42%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">±0.00</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">13位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">14位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">徳島大正銀行（徳島）</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">53</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.35%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">▲ 0.02</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">15位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">15位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">西日本信漁連</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">52</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.34%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">▲ 0.01</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">16位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">15位</td>
<td style="width: 40.431%;">みずほ銀行</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">52</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">0.34%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.04</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">14位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">17位</td>
<td style="width: 40.431%;">ゆうちょ銀行</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">32</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">0.21%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.01</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">17位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">18位</td>
<td style="width: 40.431%;">商工中金</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">27</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">0.18%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">▲ 0.02</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">18位</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.0127%; text-align: center;">19位</td>
<td style="width: 40.431%;">高知銀行 （高知）</td>
<td style="width: 11.3435%; text-align: right;">13</td>
<td style="width: 12.294%; text-align: right;">0.09%</td>
<td style="width: 11.9139%; text-align: right;">±0.00</td>
<td style="width: 14.0051%; text-align: center;">19位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">20位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">香川県信連</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">7</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.05%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">±0.00</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">20位</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 10.0127%; height: 21px; text-align: center;">20位</td>
<td style="width: 40.431%; height: 21px;">楽天銀行</td>
<td style="width: 11.3435%; height: 21px; text-align: right;">7</td>
<td style="width: 12.294%; height: 21px; text-align: right;">0.05%</td>
<td style="width: 11.9139%; height: 21px; text-align: right;">+0.01</td>
<td style="width: 14.0051%; height: 21px; text-align: center;">21位</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【調査について】<br />
・1企業に複数のメインがあるケースでは、各企業が最上位と認識している金融機関をメインバンクとして集計しています。<br />
・帝国データバンクの企業概要データベースを基に分析しています。</p>
<p>個人的には、楽天銀行がメインバンクのところがそれなりにあるのが驚きでした。</p>
<p>あとは、都銀がメインバンクのところは少ない（メインバンクにする必要がない？）なぁと思いました。</p>
<p>いずれにしても、最後まで責任をもって助けてくれるところをメインバンクとしないといけないですね。</p>
<p>2023年の香川県のメインバンクシェアは1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は高松信用金庫だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-01">2024年03月06日(水)</time></span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>経済産業省が、経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います。</p>
<p>経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、以下2点の新たな資金繰り支援を行います。<br />
●保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施</p>
<p>●日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる</p>
<p>＜1.新たな信用保証制度を創設＞<br />
中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。</p>
<p>●保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件（①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保）よりも緩和した要件を設定。</p>
<p>●新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として軽減（2025年3月末までの保証申込分は0.15％、2025年4月から2026年3月までの保証申込分は0.10％、2026年4月から2027年3月までの保証申込分は0.05％に相当する保証料を国が補助）。</p>
<p>【対象要件 （一定の経営規律等、経済産業省令に規定）】</p>
<p>次の要件のいずれにも該当すること(※)</p>
<p>①過去2年間（法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間）において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類（※1）を当該金融機関の求めに応じて提出していること。</p>
<p>②直近の決算書において代表者への貸付金等(※2・3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。</p>
<p>③直近の決算において債務超過ではない（純資産の額がゼロ以上である）こと又は直近２期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。</p>
<p>④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。</p>
<p>⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること（※4）。</p>
<p>(※)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。</p>
<p>【保証料率】</p>
<p>●通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25％、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45％の上乗せを行う（2期分の決算書がない場合は0.45％の上乗せ）。</p>
<p>●事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施。</p>
<p>(※1)原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。</p>
<p>(※2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。</p>
<p>(※3)「貸付金」以外の金銭債権（仮払金・未収入金等）も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。</p>
<p>(※4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする。</p>
<p>本制度については、2024年3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2024年2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。</p>
<p>＜2.日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し＞<br />
コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。</p>
<p>そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利（0.5％）を適用するという運用見直しを2024年2月16日より行います。</p>
<p>最近、地銀の方何名かに聞いたところ、経営者保証を取らないようになっているとは言っていますが、一方で、貸さないところも出てくるでしょうから、保証料を上乗せするというのはニーズがあるでしょうね。</p>
<p>ただし、保証付の融資よりプロパー融資の方が借りやすくなるほど、保証協会が厳しくなっているとも耳にしますが。</p>
<p>経済産業省が経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行うことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非上場株投信が日本でも可能に！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-17">2024年02月26日(月)</time></span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、誰でも買える公募投資信託に非上場株を組み込めるようになるようです。</p>
<p>これまでは時価を算出しにくいため制限されてきましたが、ベンチャーキャピタル（VC）などが使う国際基準を使って公正に評価できるようにします。</p>
<p>身近な投信で投資できるようになれば個人の選択肢が広がり、上場予備軍の新興企業も大規模な資金調達が可能になります。</p>
<p>金融庁の金融審議会（首相の諮問機関）の方針を受け、運用業界の自主規制団体である投資信託協会が2024年2月15日に自主ルールを改正しました。</p>
<p>非上場株の組み入れの上限は、米国の制度を参考に、純資産総額の15%までです。</p>
<p>個人にとっては新規株式公開（IPO）前の成長段階で投資機会を得ることにつながります。</p>
<p>新たなしくみで、野村アセットマネジメントや三井住友DSアセットマネジメント、フィデリティ投信などが非上場株を組み入れた投信づくりを検討します。</p>
<p>株価指数に連動したパッシブ運用にとどまらない運用商品の多様化につながる可能性があります。</p>
<p>非上場株の投信への組み入れは法令で禁じられているわけではありません。</p>
<p>ただし、日本の公募投信は時価評価の規則が厳しく、発表頻度が少ない気配相場による算定を求めてきました。</p>
<p>このため、非上場株を投資対象にすることは事実上、できませんでした。</p>
<p>投資信託協会は非上場株を「公正価値」で評価するようにルールに明記しました。</p>
<p>公正価値評価は国際会計基準（IFRS）や米国会計基準が求める時価の算定手法で、純資産や割引キャッシュフロー、類似企業との比較などで価値を測定します。</p>
<p>欧米のVCはスタートアップに投資する上で公正価値を出しており、日本のVCにも広がってきています。</p>
<p>非上場株の解禁に伴い投資家保護の新たなルールも導入しました。</p>
<p>投信の販売会社に対して顧客に渡す目論見書で非上場株の流動性の低さなどリスクの説明を求めます。</p>
<p>運用会社には非上場株の発行企業の経営の健全性を確保し、財務諸表を基に企業の継続に重要な疑義を抱かせる内容がないか継続的な審査を義務づけます。</p>
<p>アメリカでは非上場株を組み入れた投信が普及しています。</p>
<p>アメリカの資産運用大手フィデリティ・インベスメンツやアメリカのティー・ロウ・プライスは2019年に上場した配車アプリ大手のアメリカのウーバー・テクノロジーズの株を非上場の段階から投信に組み入れていました。</p>
<p>ティー・ロウは上場前のアメリカのX（旧ツイッター）株も投信に組み入れており、プロの運用担当者が投資銘柄を選ぶアクティブ運用投信の好成績を支える一因になりました。</p>
<p>すでに、イギリスのフィデリティ・インターナショナルが運用するイギリス籍の投信において一部、日本の非上場株を組み入れており、その一つが18年に上場したネット印刷仲介サービスのラクスルでした。</p>
<p>運用会社が新たに日本籍の投信を設定する際も、投資対象はIPOが近い「レイター」段階が中心になる見通しです。</p>
<p>アメリカのCBインサイツによると、アメリカで企業価値が10億ドル（約1,500億円）以上の非上場企業を指す「ユニコーン」は、2023年10月19日時点で約650社あり世界で最も多い一方、日本は7社にとどまります。</p>
<p>小粒なまま上場して機関投資家に相手にされず、市場から資金調達できない悪循環に陥っていました。</p>
<p>非上場株を組み入れた投信を運営する上で、非上場株の売買を仲介する流通市場の整備が必要となります。</p>
<p>多くの投資家が売買に参加する公開市場と異なり、簡単には売却できない分、リスクは高いとされます。</p>
<p>非上場株の組み入れは純資産総額の最大15%で、残りは上場株が中心になります。</p>
<p>解約が相次げば非上場株の比率が15%を超える可能性があります。</p>
<p>例えば、非上場株のIPO時に既存株主が売却できない「ロックアップ期間」は換金を認めないなどの工夫が必要になるでしょう。</p>
<p>日本は1997年に未公開株を売買するグリーンシート市場を開設し、15%を上限に非上場株や私募債などの組み入れを認めていました。</p>
<p>ただし、2000年に流動性の低い不動産を追加する際にこの規定を撤回したことで、運用期限がなく毎月購入や解約ができる投信に非上場株を組み込む動きが広がりませんでした。</p>
<p>2.000兆円の家計金融資産をプロの目利きで非上場株に供給すれば、スタートアップが上場する前の段階でも大規模な資金調達をして企業価値を高めやすくなります。</p>
<p>個人マネーを活用して企業の成長力を高める「資産運用立国」の実現をめざします。</p>
<p>会社の資金調達方法が増えることはいいことですね。</p>
<p>そして、もっと非上場株式への投資が世間に認識されればいいなぁと思います。</p>
<p>こういったことがきっかけで、日本でもユニコーンがたくさん出てきて欲しいですね。</p>
<p>非上場株投信が日本でも可能になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-11">2024年02月19日(月)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、地方銀行で経営者に個人的な債務保証を求めない無保証融資が急増しているようです。</p>
<p>金融庁によると、2023年4～9月の地銀99行の新規融資に占める無保証融資割合が、半年前（2022年10月～2023年3月）より14ポイント高い54%となりました。</p>
<p>メガバンクなど大手行9行は4ポイント高い76.5%でした。</p>
<p>2023年4月の金融庁の監督指針改正をきっかけに、個人保証に頼った融資慣行が大きく変わりつつあるようです。</p>
<p>経営者保証は、会社が返済不能になった場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する契約のことです。</p>
<p>経営者の心理的なハードルが高く、事業承継や起業の妨げになっているとの指摘があります。</p>
<p>金融庁の調査によると、2023年4～9月は99地銀のうち96地銀で無保証融資の割合が半年前より上昇しました。</p>
<p>無保証融資比率の伸びが最も大きかったのが福井県が地盤の福邦銀行で、25%から74%へ49ポイント上昇しました。</p>
<p>次いで京都銀行が39ポイント、琉球銀行が38ポイント、長野県が地盤の八十二銀行が37ポイント、横浜銀行が35ポイント上昇しました。</p>
<p>福邦銀行は昨春から、経営者保証を求める案件を本部に申請し、申請後も必要かどうか一件一件精査するプロセスに変えました。</p>
<p>従来は、経営者保証を求めない場合に本部に申請をしていました。</p>
<p>担当者は「保証を求めない融資を進めるには従来以上に企業としっかりと向き合うことが必要。企業との関係性で良い効果が出てきている」と話しています。</p>
<p>京都銀行は「原則代表権を有する経営者1人を徴求する」としていた保証の取り扱いを「原則無保証にする」に変更しました。</p>
<p>支店長の権限で無保証融資を決裁できるようにしたのも伸びの要因です。</p>
<p>現場経験が浅い行員でも一定のレベルで企業に説明できるように、説明の助けとなる動画も作成しました。</p>
<p>新規融資に占める無保証融資比率は、東京スター銀行の96%が最も高くなっています。</p>
<p>次いで、地銀単独の融資（プロパー融資）で経営者保証を廃止した北国銀行が87%です。</p>
<p>あとは、中小企業向け融資を専門とする東日本銀行が81%と高くなっています。</p>
<p>地銀で無保証融資比率が軒並み上昇したのは、2023年4月の金融庁の監督指針改正で経営者保証を求める手続きが厳格になったことがあります。</p>
<p>経営者保証を求める場合は、保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。</p>
<p>説明した件数は金融庁にも報告が必要となり、安易に経営者保証を付ける慣行を是正する狙いです。</p>
<p>金融庁が経営者保証を付ける慣行の見直しを促すのは、事業承継や起業などによる経済の新陳代謝を促すためです。</p>
<p>経営者保証は経営の規律につながる一方、事業に失敗すると経営者は自宅不動産や私財を失い、生活や再挑戦が難しくなります。</p>
<p>それゆえ、事業承継などに二の足を踏む要因といわれてきました。</p>
<p>経営者保証が外れても、貸出金利などの貸し出し条件には「直接的な影響は及んでいない」（金融庁）との指摘があります。</p>
<p>もともと銀行が経営者保証を求めるのは、全国銀行協会などのガイドラインで示される法人と個人の分離などの要件を満たしていない場合に限られるはずでした。</p>
<p>ところが、要件を満たしていても「慣習で当たり前のように（経営者保証を）付けていた」（関東地区地銀）ケースが多かったようです。</p>
<p>こうした保証を外したからといって、金利引き上げは求めにくいようです。</p>
<p>今後の課題は、比較的リスクの高い先が対象となる信用保証付き融資での経営者保証の取り扱いです。</p>
<p>中小企業の4割が使う信用保証制度では、融資の7割で経営者保証が使われています。</p>
<p>銀行が信用保証付き融資を利用する場合に経営者保証を求めるかどうかは、あらかじめ信用保証協会が銀行に示している基準がベースで、付けざるを得ない面があります。</p>
<p>経済産業省は、中小企業などが経営者保証なしでも融資を受けられる信用保証制度を創設します。</p>
<p>3月から受け付けを開始し、通常よりも高い保証料を支払うことで経営者保証が不要になります。</p>
<p>制度開始から3年間は国の補助で保証料上乗せ分の負担を軽減する方針で、利用が進むかが焦点となります。</p>
<p>経営者保証がなくなるのは、借りる方からすれば良いことですね。</p>
<p>少し前に、とあるところで借入金の執筆の中で経営者保証は取らないようになってくるということを書いたのですが、僕が想像した以上に、経営者保証を取らない融資が増えていますね。</p>
<p>金融機関側からすれば、色々と思うところはあるようですが（笑）。</p>
<p>地銀融資は「無保証」が過半で事業承継・起業に追い風が吹いていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-14">2024年01月19日(金)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>時事ドットコムによると、銀行が、創業間もないスタートアップ（新興企業）の資金調達支援に乗り出しているようです。</p>
<p>新株予約権と融資などを組み合わせた「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を活用しています。</p>
<p>ベンチャーキャピタル（VC）による出資に依存してきた新興企業の資金調達手段の多様化が期待されています。</p>
<p>ベンチャーデットは、銀行が企業から新株予約権を取得し、それを担保代わりに融資する手法です。</p>
<p>銀行側は株式の価値が高まるのを待って権利行使するケースが多く、VCへの新株発行よりも株式の価値の希薄化を避けられるほか、土地や建物など資産がなくても、多額の融資を受けやすい利点があります。</p>
<p>銀行側も、新興企業が株式を上場すれば、取得した株式を売却しリターンを得られます。</p>
<p>ベンチャーデットは、2023年に入ってみずほフィナンシャルグループや三井住友銀行、りそな銀行などの大手が本格参入しました。</p>
<p>静岡銀行など地域金融機関も強化し始めています。</p>
<p>早稲田大学の入山章栄教授は「経済の疲弊が進む地方では新産業創出が不可欠。地銀には力を入れてほしい」と期待しています。<br />
2008年度に取り組みを始めた日本政策金融公庫の2022年度の融資実績は75億円と前年度の2倍に拡大しました。</p>
<p>創業間もない企業の審査は難しく、最近は金融機関からノウハウについての問い合わせが増加しています。</p>
<p>日本政策金融公庫の荻布靖新事業・スタートアップ支援総括課長は「競争優位性や販売体制など黒字化の道筋について丁寧で細かな分析が大事だ」と話していますす。<br />
日本政策金融公庫などから融資を受けたIT企業、スカイディスク（福岡県福岡市）の内村安里最高経営責任者（CEO）は「資本政策的にも、株式の割合を抑えて大口資金を調達できるのが魅力」と語っています。</p>
<p>三菱総合研究所によると、ベンチャーデットの規模はアメリカで年間2兆円超（2020年時点）ですが、日本は推計で100億円程度にとどまっています。</p>
<p>全国各地で起業家育成事業を行うガイアックスの上田祐司社長は「これまで銀行が参入しないのに違和感があった」と語り、銀行による積極的な取り組みを求めました。</p>
<p>色々な資金調達方法が出てくるのは、良いことですね。</p>
<p>金融機関も投資信託やイデコなどの手数料で稼ぐのではなく、融資を受ける側の立場に立った独自のサービスで競って、稼いでほしいですね。</p>
<p>銀行界が新型融資の活用を拡大して新興企業の資金調達を支援し始めたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-15">2024年01月15日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は、先日、万が一の場合に経営者個人が私財を差し出して借金を返済する「経営者保証」に関する融資の実態調査の結果を公表しました。</p>
<p>2023年4〜9月の民間金融機関の新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、2022年度に比べ13ポイント上昇し、47%となりました。</p>
<p>金融庁がメガバンクや地方銀行、信用金庫など計533機関の実態を調査しました。</p>
<p>2020年度から約3%ずつしか上昇していませんでしたが、金融庁が2023年4月に監督指針を改正したのを機に、比率が急上昇しました。</p>
<p>経営者保証に依存しない融資のうち、2023年4〜9月に新規に無保証で融資した件数は57万4,100件と、前年同期比で41%増加しました。</p>
<p>経営者保証を代替するコベナンツなどを活用した融資の件数は5.3倍に増えました。</p>
<p>既存融資で経営者保証を解除した件数も80%程度増加しました。</p>
<p>金融庁によると、業態別ではメガバンクなどの主要行が61%、地銀が55%、信金が37%、信組が22%と、すべての業態で22年度と比較して改善しているそうです。</p>
<p>個別の銀行の実態は、2024年1月末にも公表されます。</p>
<p>金融庁は2023年4月に金融機関向けの監督指針を改正し、経営者保証を求める場合は保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けました。</p>
<p>経営者保証を求める手続きを厳格にすることで、安易に経営者保証をつける融資を抑制する目的でした。</p>
<p>経営者保証は経営の規律づけに寄与する一方で、思い切った事業転換や再挑戦の妨げとなっていると指摘されてきました。</p>
<p>起業や事業承継をためらう一因にもなっているとされます。</p>
<p>2022年12月には経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を策定し、金融機関に対して安易に経営者保証をつける慣行の改善を要請していました。</p>
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<p>経営者保証なしの方向性は良いことだと思います。</p>
<p>個人的には、思ったより、経営者保証なしの割合が高かったなぁと感じています。</p>
<p>まぁ、金融機関も融資できる先を探しているような状況だと思いますので、どこかの金融機関が経営者保証なしで来ると、ほかの金融機関も横並びで来ると思いますので、ますます加速していくでしょうね。</p>
<p>「経営者保証なし」が急増し新規融資の47%になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-03">2023年12月05日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、インターネット専業のGMOあおぞらネット銀行は、人工知能（AI）を活用して最短即日で審査結果を通知する融資サービスを始めます。</p>
<p align="left">弥生（東京都千代田区）の会計ソフトを利用する企業が対象で、財務諸表ではなく会計データを分析して与信判断します。</p>
<p align="left">融資上限は3,000万円と従来よりも上がり、規模の大きい企業に取引を広げることを狙っているようです。</p>
<p align="left">弥生の子会社、アルトア（東京都千代田区）が手掛けるAIを使った会計データ分析システムを利用します。</p>
<p align="left">1年以上の会計データがあることが条件で、利用する会計データには取引の日付や売掛金・買掛金などの勘定科目、金額などが含まれます。</p>
<p align="left">時系列での資産の推移やキャッシュフローなどを分析しやすくなります。</p>
<p align="left">融資額は100万円〜3,000万円の範囲で、金利は0.5〜8.5%の固定金利です。</p>
<p align="left">返済期間は最長3年です。</p>
<p align="left">オンラインで申し込み、最短即日で審査が終わります。</p>
<p align="left">財務諸表を使わないAI融資は住信SBIネット銀行なども運転資金を対象に手掛けていますが、GMOあおぞらの融資は運転資金にも設備資金にも使えることが特徴です。</p>
<p align="left">GMOあおぞらはこれまで最大1,500万円の融資枠型のローンを手掛けていました。</p>
<p align="left">創業間もないスタートアップが主な対象でしたが、融資額が小さく企業が成長すると対応できない場合もあったようです。</p>
<p align="left">AI融資で売上高が数億円程度の企業まで対応できるようになります。</p>
<p align="left">僕自身、弥生PAPのゴールド会員なので、こういう融資の形があることは、ありがたいですね。</p>
<p align="left">返済期間が最長3年で、設備資金として借りる人がいるかどうかは疑問ですが。</p>
<p align="left">結局は、返済ができれば良いと思いますので、事業計画を作ったり、色々な書類を出したりする手間が省けますから。</p>
<p align="left">弥生の顧客にGMOあおぞら銀行がAI融資を導入することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-19">2023年11月24日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、政府系金融機関が中小企業に行った新型コロナウイルス対策融資で不良債権が拡大しているようです。</p>
<p align="left">実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）などの不良債権が2022年度末に約8,700億円と全体の6%になったことが会計検査院の調べで分かりました。</p>
<p align="left">回収不能額は既に697億円に上ります。</p>
<p align="left">民間の融資分も含めれば不良債権は2兆円を超す可能性があり、スピード優先の副作用が出ています。</p>
<p align="left">会計検査院は、先日、官庁や政府出資法人を調べた2022年度決算検査報告を岸田文雄首相に提出しました。</p>
<p align="left">検査で税金の無駄遣いを指摘したり改善を求めたりしたのは344件、総額約580億円でした。</p>
<p align="left">併せて日本政策金融公庫と商工組合中央金庫によるコロナ対策融資の検査結果を示しました。</p>
<p align="left">同貸付は国が財政援助しており、焦げ付きは国民負担になる恐れがあります。</p>
<p align="left">会計検査院は債務者の状況把握を適切に実施するよう求めました。</p>
<p align="left">ゼロゼロ融資は、コロナ禍で需要が蒸発した中小企業の資金繰りを支えるため2020年3月に公庫や商工中金など政府系金融機関で取り扱いを始めました。</p>
<p align="left">融資要請が殺到し2020年5月から民間金融機関でも受け付けるようになりました。</p>
<p align="left">合計の利用件数は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円にのぼります。</p>
<p align="left">民間分も同様の傾向ならゼロゼロ融資全体の不良債権は単純計算で2兆円超になる可能性があります。</p>
<p align="left">公庫と商工中金の2022年度末までの貸付実績は19兆4,365億円で5兆582億円が返済され、残高は14兆3,085億円でした。</p>
<p align="left">回収不能額を減損処理する「償却」は697億円ありました。</p>
<p align="left">「正常債権」は13兆5,064億円でした。</p>
<p align="left">回収不能の恐れがある「リスク管理債権」が8,785億円、公庫が回収不能の可能性が高いとして償却した「部分直接償却」が1,246億円ありました。</p>
<p align="left">リスク管理債権の額は2020年度末の3倍強になりました。</p>
<p align="left">8,785億円の内訳は、返済が3か月以上遅延したなどの「要管理債権」が4,929億円、経営・財務が非常に悪化した「危険債権」が3,731億円でした。</p>
<p align="left">経営破綻先の「破産更生債権」などが124億円でした。</p>
<p align="left">ゼロゼロ融資はコロナ禍で中小企業の資金繰りを支え、倒産や失業者の急増に伴う社会不安の抑制に効果を発揮しました。</p>
<p align="left">半面、大手銀幹部が「非常事態でほぼ目をつむって貸していた」と話す通り、スピードを重視した結果、すでに経営が行き詰まっていた企業を延命させたり審査が甘くなったりする副作用を生んだのです。</p>
<p align="left">金融庁によると、銀行や信金など民間金融機関の融資に占める不良債権比率は2022年3月末時点で1.6%です。</p>
<p align="left">民間を補完する役割の政府系金融機関の不良債権比率はおのずと高くなりがちです。</p>
<p align="left">ゼロゼロ融資を利用した企業の倒産は増えています。</p>
<p align="left">東京商工リサーチによると2020年7月から2023年9月までの累計の倒産（負債額1,000万円以上）件数は1,077件でした。</p>
<p align="left">2023年4〜9月は333件で前年同期比44%増えました。</p>
<p align="left">2023年5月から5か月連続で50件を超えるなどペースは速まっています。</p>
<p align="left">旅館業を営んでいた猪の倉（三重県津市）は2023年9月、津地裁から破産手続きの開始決定を受けました。</p>
<p align="left">コロナ禍の行動制限で来客数が大幅に落ち込み資金繰りが悪化しました。</p>
<p align="left">ゼロゼロ融資を受けて事業継続を目指したものの、過去の設備投資による負担もかさみ、再建を断念しました。</p>
<p align="left">背景にあるのがゼロゼロ融資の返済本格化です。</p>
<p align="left">元本の返済猶予期間が終わる企業が続出し2023年7月には約5万社で返済が始まりました。</p>
<p align="left">物価高や人手不足が経営の重荷になる中、ゼロゼロ融資の返済が重なって資金繰りに窮する企業が増えているのです。</p>
<p align="left">帝国データバンクによると、実質破綻状態でありながら事業を続ける「ゾンビ企業」は2021年度末で約18.8万社と、コロナ禍前の2019年度から約3割増えました。</p>
<p align="left">金融機関の融資姿勢にも問題はありました。</p>
<p align="left">ゼロゼロ融資は自治体が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりします。</p>
<p align="left">金融機関はほぼリスクを負わずに貸し出しを伸ばすことができるため、地銀や信金は競い合うように利用を促したのです。</p>
<p align="left">未曽有の危機に直面して審査が甘くなったのは海外も同じです。</p>
<p align="left">アメリカでは2020年春に担保不要で保証料なしの「給与保護プログラム」など中小企業向けの緊急支援を実施しました。</p>
<p align="left">アメリカ中小企業庁が2023年6月に公表した報告書によると、1.2兆ドル（約180兆円）の緊急支援のうち360億ドル分で不正が見つかったのです。</p>
<p align="left">不正の9割弱はプログラム開始から当初9か月間で発生しました。</p>
<p align="left">経済活動が急停止する未曽有のコロナ禍で、経済の底割れを防ぐためにゼロゼロ融資などの資金繰り支援は必須でした。</p>
<p align="left">ただし、いつまでも延命的な支援は続けられません。</p>
<p align="left">M&amp;A（合併・買収）や事業譲渡で雇用を確保するなどして、再生の見込みがある企業に支援を集めるといった政策が求められます。</p>
<p align="left">少し前から予想されていたことではありますが、表面化してきましたね。</p>
<p align="left">今後、国がどうするのか分かりませんが、個人的には、追加の支援をしても延命するだけであり、根本的な解決につながらないと推測されるため、もう支援はいらないのではないかと思います。</p>
<p align="left">当然、経営者や個人事業主が再起できるような手当は考える必要はあると思いますが。</p>
<p align="left">金融機関が安易に融資して、国民が負担するというのもどうなんでしょうね。</p>
<p align="left">政府系コロナ融資の不良債権は6%の8,700億円であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-22">2023年10月26日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、粉飾決算などコンプライアンス（法令順守）違反が発覚し、借り換え融資などを受けられずに倒産する企業が増えているようです。<br />
民間調査会社によると、コンプラ違反関連の倒産は2023年1〜8月で228件と前年同期比39%増え、同期間で過去最多でした。<br />
新型コロナウイルス禍の融資で金融機関が審査の質よりスピードを優先させた「副作用」が出ているとみられます。</p>
<p align="left">帝国データバンクによると、要因別では粉飾決算、違法な営業活動などによる業法違反がそれぞれ50件で最多となっています。<br />
補助金などの不正受給（19件）、私的流用による資金流出や横領などの不正（18件）が続きました。粉飾が発覚した業種では、卸売業が全体の30%を占め最多でした。<br />
架空取引のほか、資金調達を目的にした取引の実態を伴わない不正な手形を使ったケースが多くなっています。</p>
<p align="left">背景には実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済本格化があります。<br />
2023年7月から2024年4月にかけて返済ピークを迎えるなか、「ゼロゼロ融資の返済開始後に資金を手当てできず、借り換えや追加融資を金融機関に求めた際に不正が発覚したケースが目立つ」（帝国データの内藤修・情報統括部課長）ようです。</p>
<p align="left">産業用機械のトガシ技研（山形県鶴岡市）は2023年2月、民事再生法の適用を申請しました。<br />
帝国データによると、2022年7月、架空取引による粉飾が発覚し債務超過に転落しました。<br />
固定費削減などに取り組んできましたが、自力での再建を断念しました。</p>
<p align="left">コロナ禍での資金繰り支援は融資実行のスピードが重視され、本来は審査で問題が疑われるような企業にも資金が回り、結果としてコンプラ違反企業の延命につながっていた可能性があります。<br />
2020年3月に始まったゼロゼロ融資は2022年9月末時点で約245万件、実行額は約43兆円まで膨れ上がったのです。</p>
<p align="left">ある都内の信用金庫関係者は「審査が緩んだ面は否めない」と振り返っています。<br />
ゼロゼロ融資は各都道府県が最初の3年間は利子を企業に代わって払うのに加え、返済が焦げ付いても信用保証協会が肩代わりするのです。<br />
金融機関の負うリスクは小さく、むしろ低金利にあえぐ信金や地銀は競い合うように貸し出しを積極化しました。</p>
<p align="left">実際、コンプラ違反は融資を受ける企業だけでなく、貸し手側にもありました。<br />
中日信用金庫（名古屋市）はゼロゼロ融資を実行しやすくするために取引先の業績を改ざんしていたことが発覚し、2022年9月に東海財務局から業務改善命令を受けました。<br />
その後、中日信金は経営責任を明確にするため当時の理事長が辞任しました。</p>
<p align="left">コンプラ違反企業の倒産が増えている状況について、東洋大学の野崎浩成教授は「銀行の審査機能、情報をきちんと分析する能力が十分に発揮されないまま、ある意味で銀行のモラルハザード、借り手のモラルハザード、両方が原因で増えた」と指摘しています。</p>
<p align="left">コロナ禍の資金繰り支援は倒産抑制に寄与した半面、本来なら淘汰されるべき企業の延命にもつながりました（いわゆるゾンビ企業）。<br />
日本も金利のある世界になれば、利払い負担が重くなり、こうした「ゾンビ企業」の淘汰は一段と加速する可能性があります。</p>
<p align="left">「今後、金融機関は事業の成長を見極める事業性評価をきちんと実施していくことが重要だ。事業性に問題があれば、廃業や他社によるM&amp;A（合併・買収）を含めた方向性を示していく必要がある」（東洋大の野崎氏）としています。</p>
<p align="left">平時ではない有事の際には、細かいことよりスピードが重視されるのは当然か思いますが、平時の時から、金融機関はもっと事業の成長を見極める眼を養っておく必要があると思いますし、補助金などではないので返済しないといけないなど、借り入れに関す知識を持っておかないといけないと思いますし、財務の状況を把握しておかないといけないのではないかと改めて感じた記事でした。</p>
<p align="left">コロナ禍の迅速融資の副作用でコンプラ違反倒産が最多となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">りそな銀行が金利6％でも需要見込みベンチャー融資に100億円！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-01">2023年10月06日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日経ビジネスによると、スタートアップ向け融資に大手銀行が本腰を入れ始めたようです。<br />
今秋には、りそな銀行がまず首都圏と関西の一部店舗での融資を開始し、合計100億円規模を貸し出す想定のようです。<br />
りそなはこれまで銀行が避けてきた、貸し倒れリスクの高い「アーリー期」も融資対象とする異例の戦略をとります。</p>
<p align="left">りそな銀行は2023年10月内をメドに、スタートアップ向けの融資を本格化します。<br />
これまでも資金ニーズに応じて貸し出してはいましたが、まだ事業基盤の薄い企業のリスクと成長性をどう見極めるか、支店ごとに判断が難しい面もあります。<br />
今後はまず関東と関西の一部店舗で、業界内で「ベンチャーデット」と呼ばれる手法を広めます。<br />
1件当たり1億円前後を想定しており、第一段階として合計100億円規模を貸し出す方針です。</p>
<p align="left">新株予約権を組み合わせた融資で、起業家や既存の投資家に配慮しながら、長期的な関係構築を狙います。<br />
企業ごとの事情にもよりけりですが、金利は概ね年3～6％を想定しています。<br />
既存の中小企業向け融資より高水準ではあるものの、「運転資金や人材獲得費用など幅広い資金ニーズを想定している」そうです（ベンチャー支援グループの小川悠介グループリーダー）。</p>
<p align="left">りそなホールディングス（HD）の南昌宏社長は2023年5月の決算会見で、「（りそな自身の）資本面の蓄積が進み、本格的に活用するフェーズになってきた」と語っています。<br />
りそな銀行は今から20年前の2003年に資本不足が表面化し公的資金を受け入れましたが、経営再建を進めこれを完済しました。<br />
自己資本比率は2023年6月末時点で12.61％（国内基準）と、健全な水準を維持しています。<br />
一般的な企業に比べるとリスクの高いスタートアップにも、融資を広げられる余裕が出てきたのです。</p>
<p align="left">政府が「スタートアップ5カ年計画」を実行中という追い風もあり、新興企業の資金調達をどう支えるかが重要なテーマです。<br />
三菱UFJ銀行のようなメガバンクから比較的大手の地方金融機関まで、この分野への融資拡大を進め始めました。<br />
そうした新たな取引先がいずれ各地の有力企業や中堅・大企業に成長すれば、継続的な貸出先になり得ます。</p>
<p align="left">りそな銀行が差別化を図るのは、対象とするスタートアップの成長ステージです。<br />
比較的初期に分類される「アーリー」の段階でも、有望な事業内容なら融資できるようにします。</p>
<p align="left">通常なら、アーリー期ではまだ貸し倒れリスクが高いので、銀行が取引するのは難しいでしょう。<br />
土地や建物など、担保にできる資産をほぼ持っていないケースも多くなっています。<br />
商品やサービスが対象市場に合致していると判断できるPMF（プロダクト・マーケット・フィット）という状態に達するまで、予想キャッシュフローから企業価値を割り出すことも難があります。<br />
既存の上場企業と比較して価値を算定することも多いですが、まだ金額は揺らぐ段階です。<br />
このため、スタートアップ向け融資に参入した多くの金融機関は、新規上場（IPO）や他社による買収などが視野に入るレイター期、もしくはその手前のミドル期を主な対象としています。</p>
<p align="left">ただ、特にレイター期の有力なスタートアップに対しては融資競争が激しくなるでしょう。<br />
金融機関にとってのブルーオーシャンを探すためにも、りそな銀行はあえてリスクがより高いアーリー期へ乗り出すことにしたのです。</p>
<p align="left">具体的には、すでにエクイティ（資本）の調達ラウンドで概ね初回または2回目に相当する「シリーズA」を終えた企業を対象とします。<br />
ベンチャーキャピタル（VC）が将来性を見込んで出資しており、創業初期に比べると事業計画や財務を書面で確認しやすい状況になっているはずです。<br />
実際の売り上げを計上し始める時期でもあり、「本当にPMFを達成できるかは別途検証が必要となるが、お客さんに購入理由をヒアリングして潜在力を検討できる段階」（小川氏）とみています。</p>
<p align="left">起業家がベンチャーデットを活用するのは、「保有株の希薄化を防ぎたい」という理由もあるようです。<br />
例えば創業初期の時点で、創業者として自社の発行済み株式の80％を所有しているとします。<br />
そこからエクイティ調達でシリーズA、B、Cと進み、第三者割当増資などで株式を割り当てていきます。<br />
その時々の企業価値と発行株数にもよりけりですが、創業者の持ち分は70％や60％などと低下していきます。</p>
<p align="left">これはVCにとっても同です。<br />
各ラウンドで複数のVCが協調して出資するケースが一般的ですが、エクイティ調達を重ねて多数のVCが入るたびに、既存VCの持ち分は希薄化します。<br />
このため、返済可能なら投資先スタートアップが融資も活用したほうが将来のリターンを狙えるのです。</p>
<p align="left">資金を借りたいスタートアップの経営陣にとっては、融資条件となる新株予約権の内容について銀行とよく相談しておく必要があります。<br />
銀行は借り手の返済能力について「正常先」や「要注意先」「破綻懸念先」などと債務者区分を設けていますが、スタートアップについても特別扱いはしないそうです。<br />
赤字でも貸し出す銀行は増えつつありますが、取引開始時点から「要注意先」として警戒される可能性があります。<br />
銀行は与信費用を計上したり既存企業より高い金利を設定したりしておきますが、もう1つのリスク管理手法が新株予約権です。</p>
<p align="left">多くのベンチャーデットでは、スタートアップが融資を受けるのと併せて、新株予約権を銀行に発行します。<br />
このとき企業価値の評価額が低ければ、銀行は転換可能な株式数をより多く設定しないとリスクに見合わないのです。<br />
スタートアップ経営陣は、企業価値への期待や返済能力について十分に説明する必要があります。</p>
<p align="left">スタートアップ側としてはせっかくエクイティでなく融資で調達する以上、株式の希薄化リスクを抑制するために、銀行がいつから新株予約権を行使できるのかよく確認しておくべきです。<br />
りそな銀行のケースだと「IPO後の市場売却」を念頭に置いており、基本的に上場前の段階では権利行使しない予定だそうです。<br />
創業者やVCがいつの時点で持ち株を放出する段取りなのかをよく考えながら、ベンチャーデットの条件を確かめねばなりません。</p>
<p align="left">銀行が期限前の融資返済を迫ることが可能な「コベナンツ（財務制限条項）」も要チェックです。<br />
現預金の最低残高を条件として設定されるケースも多く、借りた資金をすべて使い切るわけにはいきません。<br />
そうしたことを考慮した上で、企業として資金を使えるペースを算出する必要があります。</p>
<p align="left">銀行は融資の審査時だけでなく、実行後もスタートアップの財務状況と成長性を継続的に見ていきます。<br />
特に「本当に事業成長に資する資金の使い方なのかどうか」（小川氏）については、エクイティ調達に比べてシビアに判断するようです。</p>
<p align="left">一方、「銀行によっては組織内の稟議書が非常に多く、ベンチャーやスタートアップのスピード感に追いついていないところもある」ようです（国内の起業アドバイザー）。<br />
ベンチャーデットの活用に当たっては、銀行もスタートアップもお互いに相手の実情をよく確かめておく必要があります。</p>
<p align="left">りそな銀行がベンチャー融資に本腰を入れるということで、ノウハウはあるのだろうかと思いましたが、結局、VCが出資しているところに融資するということなんですね。<br />
ベンチャー企業にとって、資金調達の幅が広がるのは良いことなんでしょうが、融資する側も今までにないような将来性を見極めた融資もしてくれたらなぁと思いました。</p>
<p align="left">りそな銀行が金利6％でも需要見込みベンチャー融資に100億円を貸し出すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-20">2023年08月24日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">中古車販売大手ビッグモーターが借入金90億円を取引先金融機関に返済したことが、先日、分かったようです。</p>
<p align="left">ビッグモーターは借り換えを要請していましたが、銀行団が応じませんでした。<br />
現預金を取り崩すなどして対応したとみられます。<br />
2023年8月18日が返済期限でした。</p>
<p align="left">ビッグモーターは直近で300億円以上の現預金があり、ただちに資金繰りが悪化するようなことにはならないと思われますが、自動車保険の不正請求問題を受けて、顧客離れが進んでおり、販売が大きく落ち込んでいます。</p>
<p align="left">銀行団に融資のリスクが大きいと判断されていることから、今後は支援企業が必要になるとの見方が強まっています。</p>
<p align="left">今回の騒動を受けて、ビッグモーターで車を売ったり、車を買ったり、車検をする人は激減するでしょうから、個人的には、このままでは破綻に向かうのではないかと思います。<br />
報道では、デロイトのコンサルを受けているとのことですが、売却等のための資産査定をしているのではないかと思います。<br />
大きな会社が買うのではないかと推測されますが、早く創業者を一掃することと、過去の悪事を明らかにすることが必要でしょうね。<br />
それでないと、金融機関は支援しにくいでしょう。</p>
<p align="left">ビッグモーターの90億円の返済に銀行団は借り換え応じず8月18日までに返済したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-19">2023年03月24日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府は新型コロナウイルス対策として導入した中小企業の資金繰り支援策を9月末まで半年間延長するようです。<br />
日本政策金融公庫の低利・無担保融資などが対象となります。<br />
実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済期限を迎える企業に対して支援を続ける必要があると判断しました。</p>
<p>日本公庫の低利・無担保融資は、新型コロナの感染拡大を受けて2020年3月に始まりました。<br />
コロナの影響で売上高が減少した中小企業に無担保で、通常より低い金利で資金を貸し出します。</p>
<p>政府は2022年9月のゼロゼロ融資の終了に合わせて、同月で終了予定だった低利・無担保融資の期限を2023年3月末まで延長することを決めていました。<br />
その期限をさらに2023年9月末まで延長します。</p>
<p>ゼロゼロ融資の融資総額は2022年9月末時点で計43兆円にのぼり、2023年に返済開始の山場をむかえます。</p>
<p>政府は低利・無担保融資の期限を2023年9月末まで延長することで、ゼロゼロ融資からの借り換えを円滑にします。<br />
エネルギーや食料を中心に物価高騰が続いていることも考慮しました。</p>
<p>コロナ対策向けの資本性劣後ローンや、物価高騰対策で導入されたセーフティネット貸付についても、2023年9月末まで期限を半年間延長します。</p>
<p>一時的な資金繰りに困っている事業者を支援することは良いことだと思いますが、ゾンビ企業をさらに増やしたり、延命させたりするような状況にはならないようにしてほしいですね。<br />
5月以降どうなるかはよく分かりませんが、おそらく、コロナ前の状況には戻らないでしょうから、退場すべきところにはいったん退場していただいて、再出発していただいたほうが日本の将来のためにも良いと考えています。</p>
<p>中小の資金繰り支援策を9月末まで半年延長することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">商工中金は政府関与を段階縮小！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-12">2023年03月14日(火)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府が今国会への提出を目指す商工組合中央金庫（商工中金）法の改正案の概要がわかったようです。<br />
政府保有株は公布から2年以内に全株を売却する方針を明記しました。<br />
将来的な政府関与の縮小に向けて、業務のあり方4年以内に再検討する規定も設けます。</p>
<p>政府は商工中金に46%出資しています。<br />
法案では政府保有株を「できる限り速やか」に売却すると記しました。<br />
代表取締役を選ぶ際の国の認可は4年以内に廃止し、届け出制とするようです。<br />
災害時などの危機対応融資の業務は残します。<br />
株式会社化する際に政府出資を振り替えた特別準備金も維持します。</p>
<p>法案の付則には、政府関与を縮小するための検討規定を盛り込みました。<br />
公布から4年以内に事業の見直しを検討します。<br />
政府株売却後のガバナンスや地域金融機関との連携の状況を踏まえます。<br />
危機対応業務も「所要の措置を講ずる」と記しました。<br />
将来的な同業務の責務の廃止を視野に入れています。</p>
<p>政府は全株を売却し、商工中金法を廃止した段階で「完全民営化」になると位置づけています。<br />
法廃止の時期の明示は見送りました。<br />
「法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるとき」に廃止するとの表現にとどめたのです。</p>
<p>改正案は、経済産業省の有識者会議が先日まとめた報告書に沿った内容です。<br />
公的な役割は残しつつ、業務範囲は全株を売却した段階で銀行法に近づけます。</p>
<p>再生企業への出資上限を引き上げて100%出資できるようにするほか、登録型人材派遣やIT（情報技術）システム販売といった業務が新たに可能になります。</p>
<p>政府系金融機関として、日本政策金融公庫もありますし、一時期不祥事続きだったので、ようやくかぁという感じですね。<br />
検討に4年もかけていたら、時代の変化に追いつかないような気はしますが、良い方向に変わればいいですね。</p>
<p>商工中金は政府関与を段階縮小することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタート！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-05">2023年03月07日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日前ジャーナルによると、経営者の個人保証（経営者保証）が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設された「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月中にスタートするそうです。</p>
<p>スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵と言えますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、約8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念しています。</p>
<p>そこで、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成、起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設されたのです。</p>
<p>スタートアップ創出促進保証制度は2023年3月中に開始予定とされていますが、その利用が円滑にできるように、2月20日から信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始しています。</p>
<p>＜スタートアップ創出促進保証制度＞<br />
【保証対象者】<br />
・創業予定者（これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者）<br />
・分社化予定者（中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者）<br />
・創業後５年未満の法人<br />
・分社化後５年未満の法人<br />
・創業後５年未満の法人成り企業</p>
<p>【保証限度額】    3,500万円</p>
<p>【保証期間】       10年以内</p>
<p>【据置期間】       １年以内（一定の条件を満たす場合には３年以内）</p>
<p>【金利】              金融機関所定</p>
<p>※2023年3月中に保証取扱いを開始予定（開始日の確定後、中小企業庁のホームページで公表。）。<br />
※スタートアップ創出促進保証制度の利用に関する問い合わせは、金融機関または最寄りの信用保証協会まで。</p>
<p>個人的には、ゾンビ企業を増やすような施策よりは、スタートアップ企業を増やし、経済を活性化させるほうが良いと考えていますので、良いことだと思います。<br />
どんどん起業していただいて、そのうちの何割かが、うまくいくことを期待しています。</p>
<p>経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が2023年3月にスタートすることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF" style="text-align: left;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-16">2023年01月16日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を不要にできる制度の全容が、先日、判明しました。<br />
2023年3月に経営者保証が不要になる新興企業向けの融資制度を始めるほか、民間の銀行と政府系金融機関に不必要な経営者保証を外すように求めます。<br />
事業再生や新興企業の育成を妨げる一因となってきた融資慣行を、官民で見直します。</p>
<p>経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を、先日、公表しました。<br />
民間銀行だけでなく、公的機関にも経営者保証を安易につける商慣習を見直すように求めます。<br />
民間金融機関の業界団体や政府系金融機関、信用保証協会などに対して「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取り組みの促進について」と題した要請文を出しました。</p>
<p>銀行だけでなく、信用保証協会など公的機関も経営者保証を求める慣行がありました。<br />
万が一、倒産すれば自宅や自家用車などを差し出す必要があり自己破産に陥るケースもあります。<br />
金融機関にとっては安心して融資できる一方で、創業の意欲や事業承継を妨げる一因となっていました。</p>
<p>創業5年以内のスタートアップは経営者保証を不要にする新しい信用保証制度を始めます。<br />
2023年3月に開始する予定です。<br />
保証上限額は3,500万円で全額保証、無担保とします。<br />
事業者は信用保証協会所定の保証料率に0.2%上乗せした保証料を負担します。</p>
<p>スタートアップの経営者保証をなくすと融資を回収できない「焦げ付き」が発生する懸念もあるため、損失を補塡するための費用として補正予算で約120億円を計上しました。<br />
創業関連保証は年間約1万件の利用があり、原則的に経営者保証を求める慣行があります。<br />
起業に関心がある人の約8割が起業をためらう原因に経営者保証をあげており、保証を不要にする制度をつくりスタートアップを支援します。</p>
<p>2023年4月からは、民間金融機関が安易に保証をとる慣行も是正します。<br />
金融庁が監督指針を改正し経営者保証をつける場合にその必要性について説明義務を課すのです。<br />
結果を記録し、2023年9月期実績から金融庁への報告が必要になります。</p>
<p>「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」など相談を受け付ける専用窓口も金融庁に設置します。<br />
問題があれば、金融機関に対して特別ヒアリングを行います。</p>
<p>2024年4月からは、創業5年を超えた事業者も経営者保証の解除を選択できる信用保証制度も始めます。法人から代表者への貸し付けがないことや決算書類を金融機関に定期的に提出しているなどの条件を満たし、経営状態に応じた上乗せ保証料を負担すれば解除できます。<br />
中小企業信用保険法の改正案を2023年の通常国会に提出する見通しです。</p>
<p>中小・零細企業のなかには財務状況が悪かったり、法人と個人の資産が分離されていなかったりして経営者保証を求めざるを得ないケースもあります。<br />
経営者保証解除の前提になる収益力改善やガバナンス強化への対応も求めていきます。</p>
<p>良い制度ですね。<br />
やはり、経営者保証というのは、結構な心理的負担があるでしょうから。<br />
保証料が0.2%の上乗せであれば、それほどの負担にはならず、また、個人ではなく会社負担ということになりますので。<br />
ただし、悪用されないように、金融機関や保証協会に事業を見る眼を持ってほしいと思います。</p>
<p>新興企業向け「経営者保証」不要の融資制度が2023年3月に開始となることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-09">2023年01月11日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">中小企業庁は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始しました。</p>
<p align="left">＜コロナ借換保証について＞<br />
コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応はもちろん、事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要です。</p>
<p align="left">そのため、今後、コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応します。</p>
<p align="left">そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を１月10日より開始します。</p>
<p align="left">＜制度概要＞<br />
保証限度額　１億円<br />
保証期間　10年以内<br />
据置期間　５年以内<br />
金利　金融機関所定<br />
保証料(事業者負担)　0.2％等(補助前は0.85％等)<br />
要件　売上または利益率が５％以上減少　など<br />
その他<br />
・100％保証の融資は、100％保証での借換が可能<br />
・経営行動計画書の作成<br />
・金融機関の継続的な伴走支援</p>
<p align="left">＜手続イメージ＞</p>
<p align="left"><a id="i15227641063" class="detailOn userImageLink" href="https://ameblo.jp/minoru-cpa/image-1-15227641063.html" data-image-id="15227641063" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/stat.ameba.jp/user_images/20230109/15/minoru-cpa/71/1f/p/o0760037115227641063.png?resize=420%2C205&#038;ssl=1" alt="" width="420" height="205" /></a></p>
<p align="left">安易に借り換えを認めるのも果たして日本のために良いのだろうかという気はしますが、金融機関の継続的な伴走支援できちんと返済できるようになればいいですね。<br />
実効性のあるものになることを期待します。</p>
<p align="left">民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促す！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-10">2022年12月16日(金)</time></span></div>
<div></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>中小企業庁は「経営者保証」をつけない融資を金融機関に促す仕組みを導入するようです。<br />
企業の稼ぐ力や有利子負債の返済能力など具体的な数値基準を設け、経営者保証がなくても融資できるかどうかの判断材料にします。<br />
企業にとっても融資を受けられる条件が分かりやすくなります。<br />
事業再生やスタートアップの成長を阻んでいた融資慣行の見直しが進みます。</p>
<p>経営者保証は個人保証とも呼ばれ、高度成長期に確立されました。<br />
金融機関から受けた融資の返済が滞ったときに、会社が持っている資産と個人の財産を一体で支払う仕組みで、銀行には安心して融資できる面がありました。<br />
一方で経営者は銀行からお金を借りて起業することをためらったり、事業を拡大する意欲を失ったりするとの指摘も多くなっています。</p>
<p>金融庁は2023年4月から金融機関に対し、経営者個人が信用保証を負う場合、具体的な理由を説明するよう義務付け、事実上制限することを決めました。<br />
今回の中小企業庁の仕組みは、その一環となります。</p>
<p>中小企業庁は、先日の有識者会議で詳細を公表し、2022年4月から導入します。<br />
現在のガイドラインには経営者保証をつけない融資を受けるための要件として、①法人・個人の分離②財務基盤の強化③経営の透明性確保の3つがあります。<br />
新たにそれぞれに具体的なチェック項目を策定します。</p>
<p>例えば、財務基盤の強化では、「（有利子負債がキャッシュフローの何倍あるかを示す）EBITDA有利子負債倍率が15倍以内」「減価償却前の経常損益が2期連続赤字でない」といった目安を設けます。</p>
<p>経営の透明性確保については「経営者は日々、現預金の出入りを管理する。終業時に金庫やレジの現金と記帳残高を一致させるなど収支を確認する」といった趣旨の具体例を示します。</p>
<p>新たなルールは強制ではなく、金融機関が使うかどうかは任意となります。<br />
ただし、これまでは経営者保証をつけるかどうかの交渉で金融機関ごとに基準が異なっていたり、基準がなかったりしました。<br />
経営者はどのような点をどのくらい改善すれば、経営者保証をつけずに済むかわかりにくい状況でした。</p>
<p>経営者保証をつけない中小企業向け融資件数は全体の約3割にとどまっています。<br />
金融庁は現状の経営者保証について「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」と指摘しています。</p>
<p>今回、中小企業庁が数値基準などを導入することで、経営者保証を巡る金融機関と企業の交渉の透明性が増します。<br />
銀行側は財務面だけでなく、アイデアを評価して融資するなどリスクを取る姿勢に転換できるかが今後の焦点となります。</p>
<p>中小企業庁は中小企業の収益力改善やガバナンス体制を整備するための実務指針案も示します。<br />
金融機関や税理士、中小企業診断士向けで指針を活用してもらうように促します。</p>
<p>本来、金融機関は、事業性を評価して融資を行うべきでしょうから、経営者にとって良いことだと思います。<br />
一方で、経営者保証は経営者の責任感を保つ一因となっているのも事実だと思いますので、悪用しようと経営者を防ぐ必要もあるんでしょうね。<br />
事業承継のネックになったりもしますので、日本経済の発展のためにも経営者保証とか担保の提供は、本当になくしてほしいですね。</p>
<p>中小企業庁は数値基準を導入し経営者保証ない融資を促すことについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取り！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-11-06">2022年11月17日(木)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、税理士支援を手がける日税グループの日税経営情報センター（東京都新宿区）はフィンテック企業のTranzax（トランザックス、東京都港区）と提携し、企業の請求書などの売掛債権を買い取るサービスを始めました。<br />
税理士の紹介を通じて企業に提供することで、買い取り手数料を0.1%からと業界最低水準に抑えています。</p>
<p>新サービスの「日税ファクタリング」は請求書のほか、注文書や補助金、助成金、診療報酬などを買い取り、企業の資金繰りを支援します。</p>
<p>買い取り手数料は請求書の場合で0.1～3%です。<br />
請求書から買い取りを開始し、2022年11月末に注文書などの買い取りを始めます。</p>
<p>ファクタリングサービスの買い取り手数料は、一般的に請求書の場合で3～20%程度が多いようです。<br />
中小企業の負担を抑えるため、日税グループは顧問税理士の紹介書を求めることで信用力を補い、手数料水準を低くしました。</p>
<p>日税グループが提供する税理士報酬の集金事務代行サービスは全国約4万の税理士事務所のうち約15,000を超える事務所が利用しています。<br />
税理士のネットワークを活用し、全国の中小企業や個人事業主へ利用を呼びかけます。</p>
<p>弊事務所も、日税グループが提供している税理士報酬の集金事務代行サービスを利用していますが、ファクタリングサービスのことは、この記事で知りました。<br />
ファクタリングのニーズがどこまであるのか分かりませんが、買い取り手数料が安いということは魅力的なのかもしれませんね。<br />
顧問税理士の紹介書というものがどんなものか分かりませんが…。</p>
<p>税理士支援を手がける日税グループが税理士を通じて債権買い取りを行うことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-11-06">2022年11月16日(水)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」の慣行が見直されます。<br />
金融庁が先日発表した監督指針改正案は金融機関に対し、経営者個人に信用保証を負ってもらう場合は具体的な理由を説明するよう義務付ける内容で、事実上、制限を加える規制です。<br />
国が融資慣行にメスを入れるのは、スタートアップ企業が増えない危機感があるようです。</p>
<p>経営者保証の慣行は高度成長期に確立されました。<br />
間接金融主体の日本は銀行がリスクをとり、起業や事業拡大する際の融資手段として定着しました。</p>
<p>金融庁が信用保証を規制するのは11年ぶりです。<br />
2011年には監督指針を改正し、経営者以外の第三者に債務履行を求める「第三者保証」を原則禁止しました。</p>
<p>金融庁の監督指針改正案は、経営者個人が負う「経営者保証」を2023年4月から事実上制限する規制です。<br />
2021年度の中小向け新規融資に占める経営者保証の割合は、民間金融機関全体で約7割に上ります。</p>
<p>改正案は金融機関に対し説明義務を課す内容となっています。<br />
金融機関は理由を説明したことを記録し金融庁に報告しなければならず、経営者保証を求める手続きは煩雑になります。<br />
金融庁はディスクロージャー誌などで取り組み方針を公表するよう要請します。</p>
<p>私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意志があるか、不都合な情報を隠したりしないか？<br />
経営者保証をつける場合、経営者保証を外す要件の「法人・個人の区分・分離」「財務基盤の強化」「適時適切な情報開示」の観点で、「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」の具体的な説明を金融機関に求めます。</p>
<p>監督指針は行政処分につながる手続きを記載するルールブックです。<br />
必要があればヒアリングや検査を実施し、手続きに違反があったり企業とトラブルが起きたりすれば行政処分の対象にします。<br />
第三者保証を原則禁止したときと同じ規制の仕組みで、今回も経営者保証が姿を消す可能性があります。</p>
<p>これまで金融機関は債権保全重視の観点から、従来の慣行のまま保証を付けている例もあります。<br />
金融庁の調査では、金融機関の7割超が新規融資で保証を取る場合に「常にガイドラインについて説明を行う方針」としています。<br />
ただし、実際に金融機関から「ガイドラインの説明を受けた」と答えた事業者は3割程度にとどまっています。<br />
自主的な取り組みを要請してきましたが、金融機関の姿勢に差があるなど現状を踏まえて規制に切り替えることにしたようです。</p>
<p>中小企業庁も、先日、中小企業政策審議会・金融小委員会を開き、経営者保証を解除できる新制度を導入する議論を本格的に始めました。<br />
中小企業が信用保証協会に支払う保証料を上乗せすれば経営者保証を不要にできる仕組みで、財務書類を金融機関に提出したり、代表者が当該企業から貸し付けを受けていないことなどが条件となる方向です。</p>
<p>経営者保証は海外でも珍しくありません。<br />
米連邦準備理事会（FRB）の2020年の報告書によると、アメリカも約6割に上りますが日本より少ないです。<br />
日本の場合、財務内容が良好だったり、逆に弁済能力が不足していたり、「合理的な理由がなく不必要に経営者保証を付けている例が多い」（金融庁）ようです。</p>
<p>中小企業庁の小規模企業白書によると、日本の開業率（2020年）は5.1%で、フランスの12.1%、イギリスの11.9%、アメリカの9.2%と比べて低くなっています。<br />
政府は、2022年6月に閣議決定した「新しい資本主義」実行計画で、成長のエンジンとなるスタートアップ支援を柱に創業資金を借りやすい制度をつくる方針を掲げていました。</p>
<p>新規先や挑戦する事業者に対して銀行側がリスクを取る姿勢に転換することが必須となります。<br />
東洋大学の野崎浩成教授は「財務も大事だが、アイデアを評価して融資するなどこれまで以上に経営者を深く見ていくことが重要」と話しています。</p>
<p>融資の信用保証を巡っては、かつて限度額や保証期間の定めもない「包括根保証」もありました。<br />
しかしながら、生活破綻や自殺の要因と社会的に批判も出ました。<br />
2005年に民法を改正し、今では禁止されています。</p>
<p>事業承継の足かせの一つが、後継者の担保や経営者保証だと言われていますし、そもそも杓子定規に取る必要はあるのだろうかと疑問に思っていたので、制限が入ることは良いことだと思います。<br />
ただし、金融機関にその企業等のビジネスの将来性を見る能力があるのか疑問はありますし、結局、保証料や金利が上がれば、融資を受けにくくなるのではないかと思います。<br />
経営者側が、きちんとビジネスの説明ができ、将来の事業計画を作成できるようにならないといけなくなるのかもしれませんが。</p>
<p>中小企業の融資保証を金融庁が11年ぶりに改正し起業を支援することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-25">2022年09月30日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>以前にこのBlogでも書きましたが、日本経済新聞によると、紙の手形や小切手を通じた企業間決済がようやく電子化に向かいます。<br />
全国銀行協会は、2022年11月4日に電子交換所を稼働し、140年以上続いた対面でやりとりする手形交換所を順次、廃止します。<br />
2023年1月からは債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日に短縮します。<br />
また、不渡り情報は瞬時に共有します。<br />
これにより、決済の利便性が増し、企業の経理がやりやすくなります。</p>
<p>銀行、信用金庫、信用組合など全国1,100の金融機関は2022年11月4日以降、原則すべての手形・小切手について、電子交換所上でデータを送受信します。<br />
全国銀行協会によると、全国の手形交換所の廃止によって金融機関全体で年間約8億円のコストを削減できるそうです。<br />
企業の手続き方法には大きな変更はありません。</p>
<p>当座預金に十分な残高がないなど手形・小切手で決済ができず信用力に影響する不渡り情報は、これまで各地の参加金融機関の間で共有してきました。<br />
今後は電子交換所に参加する全ての金融機関が瞬時に把握できるようになります。<br />
異なる地域の企業や顧客の信用不安に関する情報が共有されることで、決済の安全性が高まります。</p>
<p>電子決済に移行しやすくするため、全国銀行協会は2023年1月には手形に代わる決済手段「でんさい」の機能を改善します。<br />
債権の発生日から支払いまでの期間を最短7営業日から3営業日まで短縮するほか、債権金額の下限も1万円から1円に引き下げます。</p>
<p>紙の手形や小切手は残るものの、大手行や地方銀行は手数料を相次ぎ引き上げ、電子決済への移行を促します。<br />
横浜銀行は2022年12月から振り出し側が負担する手形帳や小切手帳の発行手数料を8,800円増の11,000円にします。<br />
受け取り側が負担する代金取立手数料も、2022年11月以降、利用する手形交換所によって異なっていた手数料区分を多くの金融機関が一律にします。<br />
こちらも一部の手数料は上がる方向です。</p>
<p>全国銀行協会の2021年調査によると、回答を得た885金融機関の約半数が発行手数料や取立手数料の見直しを実施・検討しているようです。<br />
常陽銀行は中小企業のインターネットバンキングへの移行を促すため、契約料金と半年分の月間基本料金を2023年6月末までの期間限定で無料にしています。</p>
<p>手形や小切手の歴史は古いです。<br />
手形交換所は1879年に大阪で誕生し、現在は全国107カ所に設置されています。<br />
昭和初期に制定された手形法・小切手法に基づき、企業間の資金決済に使われるようになりました。<br />
印紙税や保管にコストがかかり、2008年に施行した電子記録債権法によって電子手形を発行できるようになったこともあり、交換高は1990年の4,797兆円をピークに減少を続け、2021年度の118兆円まで40分の1に減りました。</p>
<p>政府は2026年度末に紙の手形・小切手もなくす計画です。<br />
金融界も小切手を含めた紙の全面廃止へ年間約536万枚の削減に取り組んでいます。<br />
印紙代や人件費の削減などで、紙から電子決済へ移行することによる利用者全体の効果は約732億円に上ると試算されています。</p>
<p>手形や小切手は管理の手間もかかりますし、紛失等のリスクもありますので、早くなくしてほしいですね。<br />
銀行がインターネットバンキングの利用を促すのであれば、利用料などを大幅に引き下げないといけないかと思います。<br />
個人だと無料で、法人だと有料というのもよく分からないですし。</p>
<p>手形決済の支払いを3日に短縮し信用情報も瞬時に把握できるようになることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-20">2022年08月23日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>なぜ、小規模な事業は廃業に追い込まれやすいのでしょうか？<br />
幻冬舎ゴールドオンラインの弊事務所も提携している株式会社SoLaboの代表取締役の田原広一さんの記事によると、突き詰めていくと、原因は「資金不足」ただ一つです。<br />
小さな会社にとっての成長エンジンは、節税ではなく融資・投資です。<br />
融資を受ける可能性が少しでもあるならば知っておきたい、節税にまつわるポイントを見ていきましょう。</p>
<p>自分で事業をしている方のなかには、「税金をなるべく払いたくない」という方も多いようです。</p>
<p>以前、（田原さんが）税理士事務所に勤務していた際も、節税のために「なるべく多くの経費を計上し、赤字申告したい」「なるべく利益を出したくない」という会社も少なくありませんでした。<br />
しかし、赤字決算は融資を受ける際には大きなマイナス評価になるのです。</p>
<p>創業後、少しでも多くの融資を受けるならば、「売上・利益が上がっている」ことが条件となります。</p>
<p>もちろん黒字になれば、税金の支払額は多くなります。<br />
特に法人税を払うことにアレルギーをもつ社長は多くいらっしゃいますが、利益が出た分、役員報酬で支払いを出したとしたら、法人税で支払うか、個人の所得税で支払うかの違いです。</p>
<p>しかも、税率から考えると、法人税で支払うより、所得税（住民税含む）＋社会保険料（含む企業負担分）のほうが高くつくケースもあるのです。</p>
<p>また、決算が近づき、利益が出ていると、税金を払いたくないため、決算直前に生命保険を活用した節税策を実践する方もいます。<br />
しかし、現在、法人で加入する保険は、支払保険料の全額を損金計上できる全損商品は少なく、支払い保険料の半分だけ損金計上できる半損商品が大半です。<br />
節税額から見ると、費用対効果が見合わないケースも多いのです。</p>
<p>微々たる節税にせっせと励んだ結果、肝心の投資をしたいときに、利益が出ていないために借入ができず、事業が立ち行かなくなるような“本末転倒”の事態さえ招きかねません。</p>
<p>もちろん、「創業融資以降、融資を受けるつもりはいっさいない」と考えるならば、節税に励むのも一つのやり方ですが、もし融資を受ける可能性が少しでもあるのであれば、確定申告書や決算書を作成する際には注意が必要です。</p>
<p>私（田原さん）自身、創業時に融資のお手伝いをしたお客さまから、「今後も融資を受けていきたいのですが、決算上の数字について留意するポイントはありますか」といったご質問を受けることがあります。</p>
<p>その際は節税ではなく、あくまでも融資の観点から私でできるアドバイスをさせていただきますが、その観点から一つ注意点として、税理士との付き合い方があります。</p>
<p>税理士は税金のプロではありますが、融資に関して精通しているかというと個人差があります。<br />
税理士が売上や利益アップより節税に注力した決算書を作成したがために、融資を受けにくくなるリスクもあるのです。</p>
<p>また、先の保険加入による節税策も、税理士の多くが特定の保険会社の代理店業も兼任しているため、手数料目当てだけではないとしても、将来の事業プランはさておき、目先の節税のために保険加入を勧めるようなケースもないとはいえません。</p>
<p>決算や会社の数字の見せ方については、税理士に一任するのではなく、長期スパンで事業をどうやっていくのか、融資の可能性も含めて、自身の考えを事前にしっかりと伝えておくことが肝心です。<br />
さらに、税理士を選ぶ際には、融資のサポートの実績があるかどうかもチェックしておきましょう。</p>
<p>もちろん、私（田原さん）自身も節税対策が不要だとは思っておりません。<br />
将来融資を受ける可能性があるのであれば、将来を見据えた計画を立てることが大切だと考えております。</p>
<p>ここで私（田原さん）の考えとして申し上げたいのは、小さな会社にとって成長エンジンは“投資”であるということです。</p>
<p>そもそも売上をはじめ、スケールが小さい中小企業や個人事業主が節税で得られるメリットは、大企業に比べて微々たるものです。</p>
<p>それよりも売上を伸ばすことに注力し、現預金を手厚くし、倒産リスクを抑えるとともに、ここぞと思ったときに人材や設備に投資していく。<br />
これこそが、小さな会社にとっての成長、事業拡大につながるのです。</p>
<p>資金繰りも考慮し、多店舗展開したい、資金調達したいというときに、節税に目をとらわれると倒産リスクを高めることにもなりかねません。</p>
<p>借入で上手な資金繰りをしている経営者は、これぐらいは利益を出さなければ回らないという感覚をもっているものです。</p>
<p>目先の損得だけにとらわれることなく、融資を有利に運ぶためには「法人税＝必要経費」という考え方で、税金をしっかり払うことこそが安定経営を目指す社長の務めと心得ましょう。</p>
<p>基本的には、僕自身は田原さんがおっしゃっていることと同じことを考えています。<br />
このBLOGでも何度か述べていますが、過去には、節税が経営者の能力と考えている方が何名かいました。<br />
節税も、本当の節税と単なる課税の繰り延べに過ぎないもの、お金がかかるものとかからないものとがあると思いますが、その当たりを理解せずに、ひとくくりで『節税』と思っている方が多いですよね。<br />
今は、保険は節税商品としては売れませんし、個人的には売上高ではなく利益が増えることを考えないといけないと思っています（これについては、普段から費用を変動費と固定費とに分けて考えています。）。<br />
ちなみに、先日、日本ではじめて明太子をつくった『ふくや』の川原社長のお話を聴く機会があったのですが、創業者は、納税額の予定額を決めてから逆算で売上高の予算などを決めていたそうです。</p>
<p>法人税を払いたくない社長は多いが「中小企業の節税」が招く“本末転倒”について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-13">2022年08月19日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TabisLandによると、東京商工リサーチが発表したレポートによると、文明開化の音が響く1879年（明治12年）、近代国家への道を歩み始めた日本で初の手形交換所が大阪に設立されました。<br />
それから143年目の2022年11月2日、全国179か所の手形交換所が手形・小切手の交換業務を終了します。<br />
現在の紙の手形、小切手は引き続き流通し、企業側に手続き変更などは必要ありません。<br />
今後の手形交換業務は、全国銀行協会が運営する電子交換所が引き継ぎます。</p>
<p>これまで手形交換所を経由して搬送していた手形現物は、データ化して電子交換所に送信します。<br />
これにより遠隔地への取立の時間短縮や災害時の輸送リスクも解消します。<br />
政府は、2026年度までに紙の約束手形の廃止を打ち出し、“でんさい”やインターネットバンキングなど決済の電子化を急いでいます。<br />
全銀協などによると、手形交換所は1879年に大阪手形交換所、1887年に東京手形交換所が設立されました。</p>
<p>その後、経済発展とともに手形の流通が活発になり、ピークの1990年の手形交換高は4,797兆2,906億円に達しました。<br />
しかしながら、現金決済への移行や、手形の印紙税、保管、輸送などのコスト負担から手形離れが進みました。<br />
2013年に電子記録債権“でんさい”も始まり、インターネットバンキングなどで決済の電子化が進みました。<br />
この流れを受け2021年の手形交換高は、ピーク時の2.5％にとどまる122兆9,846億円にまで激減しました。</p>
<p>電子交換所でも不渡手形による銀行取引停止処分の措置は続いています。<br />
これまで各手形交換所に参加する金融機関に通知されていた情報は、今後、電子交換所に参加する全国すべての金融機関で共有します。<br />
全銀協によると、手形交換所の業務終了後は、これまでの不渡り情報は削除され、電子交換所に手形交換所の不渡り情報は引き継がれないそうです。</p>
<p>明治時代から続く商慣習が大きく変わります。<br />
個人決済は電子マネーなどが急速に進行し、現金を使わず生活することも可能になりました。<br />
一方、企業の決済は依然として紙の手形、小切手が残り、電子化が遅れています。<br />
電子交換所の誕生は、紙の手形の廃止に向けた歴史的な転換の一歩になります。<br />
ところが、運用をスムーズに進めるには、なかなか利用が進まない“でんさい”の認知と同時に、企業側のITリテラシーの向上も急務となります。</p>
<p>僕が会計業界で働き始めた頃は、結構、手形取引があり、決算時に実際に保管している手形を確認したり、手形のミミをチェックしたりしていましたが、期日現金が導入され、その後、でんさいも導入されましたので、最近は、あまり目にすることがなくなりましたね。<br />
数日前に、いまだに使える場面はあるなぁと思いましたが。</p>
<p>全国の手形交換所の業務が2022年11月に終了で143年の歴史に幕を下ろすことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-15">2022年07月15日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、持ち家に住みながら売却できる「ハウス・リースバック」を利用する高齢者が増えているそうです。<br />
老後資金などの調達法となり、希望すれば物件の再購入もできるためです。<br />
不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスは2022年6月期に物件取得数が初めて1,000件を超える可能性があるそうです。<br />
ただし、相次ぐ企業参入でトラブルも散見されており、利用者に対する丁寧な説明は欠かせません。</p>
<p>ハウス・リースバックは、不動産会社が立地や築年数などを調べた上で顧客の持ち家を買い取ります。<br />
顧客は資金調達に加え、不動産会社と賃貸借契約を結ぶことで住み続けることができます。<br />
将来希望すれば、物件を再度購入することも可能なサービスです。</p>
<p>高齢化が進むなか、老後資金の確保や住宅ローンの返済のため、ハウス・リースバックに対する高齢者の需要は高まっています。<br />
不動産業界で2013年にいち早くサービスを始めたのが「ハウスドゥ」ブランドで不動産仲介を手掛けるAnd Doホールディングスでした。</p>
<p>And Doホールディングスの安藤正弘社長は「高齢者は老後資金が必要になるなか、不動産を所有していても現金を持つ人は少ない」と知り、持ち家を使った資金提供の方法を模索しました。</p>
<p>調達法で多いのは持ち家を売却する形ですが、それでは一過性の資金は入っても住まいに困ります。<br />
そこで、引っ越しすることなく、家賃を払って住みながら持ち家の売却で資金を得るサービスを始めました。</p>
<p>And Doホールディングスは全国で直営やフランチャイズチェーン（FC）により、約700のハウスドゥの店舗を持っています。<br />
店に舞い込む依頼や営業担当者による営業活動で需要を掘り起こした結果、2022年3月の単月物件取得数は190件と過去最高を更新しました。<br />
2022年6月期は993～1,060件と大台の1,000件を超える可能性もあるようです。<br />
取得物件について「立地などを見て売却可能かも考慮する」（花谷清明執行役員）なか、2025年6月期には10年前の26倍の1,440件まで伸ばす計画です。</p>
<p>ただし、ハウス・リースバックを一段と浸透させるには課題もあります。<br />
そのひとつが利用者に対する適切な説明です。<br />
ニッチ市場ながら成長性が見込めるとして新規参入企業が増え、「当初の説明と話が違う」など不動産会社と顧客の間でトラブルも聞かれます。<br />
And Doホールディングスの安藤社長は「繊細な事業のため慎重にやっていかないといけない」と話しています。<br />
業界全体で克服すべき問題と言えるでしょう。</p>
<p>ハウス・リースバック以外では、高齢者が持ち家を担保に住み続けて資金を借りる「リバースモーゲージ」の活用も増えています。<br />
日常生活のため生活資金などは必要ですが、住み慣れた家から引っ越しをせずに暮らしたい人は多いようです。<br />
顧客に寄り添ったサービスや対応が求められていますね。</p>
<p>長生きすることは素晴らしいことだと思いますが、一方で、老後の資金が不安にもなってきますよね。<br />
よって、ハウス・リースバックやリバースモーゲージが流行るのは当然のことだと思います。<br />
老後の生活を心配しなくてもいいような日本になってほしいと思いますが。<br />
悪質な業者にだまされたり、説明を聞いていなかったという案件が今後増えてくると推測されますが、自分で調べたり、お子さんに調べてもらったり、納得がいくまで質問したりなどして、失敗のないようにしてほしいですね。</p>
<p>住みながら自宅を売却し高齢者の老後資金を確保する需要が増加していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-20">2022年02月24日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、日本政策金融公庫の融資を巡る貸金業法違反事件で、公庫全体の2割にあたる34支店が、元公明党衆院議員の遠山清彦元財務副大臣（52）（在宅起訴）側が仲介した企業や個人に対する融資業務を担当し、計37億円超を融資していたことがわかったようです。</p>
<p>東京地検特捜部は、融資の手続きが国会議員の紹介を想定したマニュアルに沿って進められていたことから、公庫内部で遠山元衆院議員らの議員案件について組織的な優遇が行われていたとみているようです。</p>
<p>起訴状では、遠山元衆院議員は公庫が行う新型コロナウイルス対策の特別融資などを巡り、2020年3月頃～2021年6月頃、企業や個人の融資希望を公庫に伝え、公庫の担当者を紹介するなど延べ111回の仲介を無登録で行ったとしています。</p>
<p>関係者によると、遠山元衆院議員側の仲介で、全国152の公庫支店のうち、東京都内の12支店など、東北から九州まで16都府県の計34支店が企業や個人事業主から申し込みを受けて審査などの融資業務にあたり、総額約37億2,000万円が融資されました。</p>
<p>事業者は飲食業や建設業、アパレル会社など幅広い業種にわたり、融資1件当たりの最高は3億5,000万円で、数百万円～3,000万円台が多いそうです。</p>
<p>公庫は、国会議員案件に対応するマニュアルを複数作成し、幹部の間で共有していました。</p>
<p>マニュアルには、議員から紹介された企業には支店幹部が応対し、審査結果を迅速に議員に伝えるなど「特別対応」の手順が記されているそうです。</p>
<p>コロナ禍で融資の申し込みが殺到する中、支店幹部が対応することで早期の融資が実現したケースもあったそうです。</p>
<p>東京地検特捜部は、遠山元衆院議員からの仲介で公庫から融資を受けた事業者から任意で事情聴取を実施しました。</p>
<p>複数の業者が「『融資はできない』と言われていたのに、追加融資を受けられた」などと、口利きの効果があったことを認める供述をしたようです。</p>
<p>公庫は読売新聞の取材に対し、「審査基準に沿って適正に対応しており、誰からの紹介であっても特別な取り扱いをすることはなく、審査結果や審査スピードが変わることはない」としています。</p>
<p>国会議員案件に対応するマニュアルを作って対応していること自体、特別な扱いをしているということだと思えますが、公庫のコメントはどうなんでしょうね。<br />
国が100％出資する金融機関だからこそ、平等であってほしいですね。<br />
そうしないと、存在意義がなくなってしまいますから。<br />
そもそも国会議員の口利きビジネスも問題だと思いますので、こういった規制もしてほしいなぁと思います。</p>
<p>遠山元衆院議員の仲介で公庫が34支店で37億円超を融資していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-25">2022年01月25日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>時事通信によると、東京証券取引所は、先日、2022年4月4日の市場再編で発足する新市場の所属企業を発表しました。<br />
最上位である「プライム市場」には、トヨタ自動車など現在の東証1部企業の8割超に当たる1,841社が移行します。<br />
このうち、Zホールディングスなど296社は上場基準を満たしておらず、暫定的にプライムにとどまる「経過措置」の適用を受けます。</p>
<p>現在の東証1部など4市場をグローバル企業中心の「プライム」、中堅向け「スタンダード」、新興向け「グロース」の3市場に再編します。<br />
各市場の特徴を明確にし、国内外から活発な投資を呼び込むのが狙いです。<br />
日本の金融市場活性化へ、今後は上場する各企業の稼ぐ力が問われることになります。</p>
<p>東証の山道裕己社長はスピーチし、「企業の持続的成長を支え、国内外の投資家に支持される市場を提供したい」と強調しました。</p>
<p>スタンダードには1,477社が上場し、このうち344社が東証1部から移ります。<br />
長野銀行はスタンダードを選択した理由について、「営業基盤を地元に置く金融機関として身の丈の選択を行った」と説明しました。</p>
<p>グロースには459社が入り、メルカリなどは将来のプライム入りを目指しています。</p>
<p>経過措置が16%も占め、要件を満たすまでの経過措置の期間も決まっていないようですから、中途半端な感が否めないですね。<br />
国外からの活発な投資を呼び込みたいのならば、日本的な中途半端な感じではなく、ルールはルールとしてきちんと運用したほうが良いのではないかと思います。<br />
結局は、東証一部にふさわしくない企業が、東証一部に上場していたということですから。<br />
きちんと運用するほうが、プライムを目指すという企業が増え、プライムの価値が高まるでしょうね。<br />
今後、東証が、経過措置をどう扱うかをウォッチしていきます。</p>
<p>東証1部から最上位プライムに8割超である1,841社が移行することについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-19">2021年11月19日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">どこまで捜査の手は伸びるのでしょうか？<br />
日刊ゲンダイによると、日本政策金融公庫の融資を巡り、遠山清彦・公明党元衆院議員の元秘書2人と、太田昌孝前衆院議員の元政策秘書が、違法な“口利き”をした謝礼として計約1,600万円の現金を貸金業登録のない2事業者から受け取っていた疑いがあることが分かったようです。<br />
先日、読売新聞朝刊が報じました。<br />
東京地検特捜部が、貸金業法違反容疑で捜査しているようです。</p>
<p align="left">早速、永田町では「選挙直後に新事実が出てくるのは、何か意図があるのではないか」と噂になっているようです。</p>
<p align="left">「選挙前に発覚していれば、自公にとって大打撃だったのは間違いありません。『特捜部は自公に気を使って、選挙が終わるのを待ったのだろう』とみる関係者は少なくありません」（永田町関係者）</p>
<p align="left">この“口利き事件”が最初に表ざたになったのは2021年8月です。<br />
これまでは、“口利き”には遠山、太田両氏の元秘書2人が関わったとされていましたが、遠山氏の別の元秘書1人にも関与の疑いがあることが分かったようです。</p>
<p align="left">「捜査対象が拡大しているのは明らかです。特捜部は早期に遠山氏の外堀を埋めて関係者の逮捕に踏み切り“幕引き”を図るつもりなのではないか。囁かれているのは、国政への影響を避けるため、12月の臨時国会閉会後、年内に一気にケリをつけるというシナリオです。年を越せば通常国会が始まり、夏の参院選に影響する恐れもあります。そこまで長々と引っ張ることはしないでしょう」（同）</p>
<p align="left">「事件のキーマンとして浮上しているのが、環境関連会社を営む70代男性です。再生可能エネルギー事業を巡る詐欺事件で、社長らが逮捕された太陽光発電関連会社『テクノシステム』で顧問を務めていた人物です。複数のメディアに『遠山をテクノ社社長に紹介したのは俺』『捜査の本丸は遠山じゃない』などと発言。政界人脈は相当なものです。ただ、特捜部は自公政権に気を使っているように見えます。このまま、捜査は広がらずに終わってしまうのではないか」（官邸事情通）</p>
<p align="left">これまで、テクノ社社長が小池百合子都知事の資金管理団体に献金していたことが分かっています。<br />
デイリー新潮は、テクノ社社長と麻生副総理、原田義昭元環境相がともに写る写真を掲載しています。<br />
やはり、大物の逮捕はないでしょうか？</p>
<p align="left">融資を受けられず困っている企業がある中で、口利きで融資を受けれるとしたら、由々しき問題ですよね。<br />
この件が事実ならば、公明党の関係者はもちろんのこと、口利きに応じた日本政策金融金庫の関係者も処分されてしかるべきではないかと思います。</p>
<p align="left">日本政策金融公庫の融資を巡り公明党秘書に1,600万円の「謝礼」受領疑惑があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月02日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、コロナ禍で財務状況が悪化した中小企業などを支援するため、政府系金融機関が設けた「資本性劣後ローン」の融資制度を利用する動きが広がっているようです。<br />
政府系金融機関が資金繰りを助けることで、民間金融機関が中小企業への融資をしやすくなる「呼び水効果」を狙っており、打撃を受けた中小企業の命綱となっています。</p>
<p align="left">東京・赤坂や銀座などに店舗を構える中国料理レストラン「赤坂璃宮（りきゅう）」ですが、緊急事態宣言の解除を受け、客足は戻りつつありますが、先行きの不安は拭えないままです。<br />
蓄積されたコロナ禍のダメージは大きいようです。</p>
<p align="left">店舗を運営する「タン企画」（東京都）の岩渕彦彬会長（78）は「緊急事態宣言中には、売り上げがコロナ禍前の1割程度まで落ちた月もあった」と振り返っています。</p>
<p align="left">2020年、コロナ禍に直面したタン企画はまず、従業員約40人の雇用も守るため、地元の城南信用金庫から融資を受けました。<br />
ただし、借金の増加で財務状況は悪化し、信用力が重視される「フカヒレ」など高級食材の仕入れに支障が生じる恐れが生じたのです。</p>
<p align="left">ここでピンチを救ったのが、劣後ローンです。<br />
日本政策金融公庫と劣後ローンの融資交渉を始め、2021年1月に1億円を借り入れました。</p>
<p align="left">借金が膨らんだ企業に対し、金融機関は貸し倒れリスクを警戒して、当然、追加融資には慎重になります。<br />
大企業であれば新株を発行して自己資本を増強することも可能ですが、中小企業の場合は引受先を探すことが難しいでしょう。</p>
<p align="left">現実的な選択肢となるのが、劣後ローンによる資金調達です。<br />
劣後ローンは借金ながら、借入時には自己資本と見なすことが可能で、大企業の増資に似た効果を持つものです。<br />
タン企画の場合も、劣後ローンにより資本が増強され、城南信金がタン企画への追加の融資を実行しました。</p>
<p align="left">日本政策金公庫は劣後ローンの役割について「民間金融機関による融資の『呼び水』」（広報担当者）と説明しています。<br />
タン企画のケースは、日本政策金融公庫が想定する典型例です。</p>
<p align="left">政府系金融機関による新型コロナ対応の中小企業向け劣後ローン制度は、2020年8月に始まり、日本政策金融公庫のほか商工組合中央金庫（いわゆる商工中金）も担当しています。</p>
<p align="left">限度額は10億円、期間は最大20年で、元本は融資の終了時に一括返済する仕組みです。<br />
金利の支払いは最初の3年目までは年0.5％で、4年目以降は最終利益が黒字であれば引き上げ、赤字ならば据え置きとなります。<br />
日本政策金融公庫の融資決定実績は、2021年8月末までに計3847先、計5,759億円となりました。</p>
<p align="left">コロナ禍の長期化により、借金が膨らむ一方で、手持ち資金が細る企業が増え続けています。<br />
今後も劣後ローンの利用は拡大しそうです。</p>
<p align="left">財務省がまとめた2021年4～6月の法人企業統計によると、資本金1,000万円以上1億円未満の企業（金融・保険業を除く）の借入金総額は約184兆円です。<br />
1年前より10.6％も増えていました。<br />
東京商工リサーチが8月上旬に行った調査では、「過剰債務」と回答した中小企業は35.7％と大企業の16.7％を20ポイント近く上回りました。</p>
<p align="left">経済活動の正常化が今後進むとしても、これまでに蓄積された過剰債務が原因で資金調達ができなければ、中小企業の経営再建はおぼつかなくなります。<br />
東京商工リサーチの友田信男・情報本部長は「短期的な業績回復が見通せない中小企業にとって劣後ローンを利用する効果は大きい」と話しています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜資本性劣後ローン＞</span><br />
企業が倒産した場合に返済する順位が低い借り入れで、借入金は株式発行で調達した自己資本と同等と見なすことが可能で、企業の財務改善につながります。<br />
一方、金融機関にとっては通常より貸出金を回収できなくなる危険性が高い融資となるため、一般的に金利は高めに設定されます。</p>
<p align="left">従来から資本性劣後ローンは存在し、弊事務所のクライアントも何社か利用していますが、コロナ禍で増えているようですね。<br />
しかしながら、融資時に借入金ではなく資本としてみなしてくれるだけで、返済が必要な借入金ということには変わりませんので、その点は理解した上で借りていただきたいですね。</p>
<p align="left">劣後ローンが中小企業のピンチ救う命綱になっていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">孫社長を審議会に呼ぼう！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-25">2021年08月25日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、大量の投資マネーが未公開株に流入する世界の潮流から、日本は取り残されています。<br />
政府は新規株式公開（IPO）の値付けの是正や特別買収目的会社（SPAC）の解禁によってお金を流そうと躍起ですが、解決策としては的外れにみえます。<br />
規制緩和などを通じて、投資に値するスタートアップが日本に育つ環境をつくるのが先決でしょう。</p>
<p align="left">ベンチャーエンタープライズセンターによると、2021年1～3月の日本のスタートアップ投資額は前年同期比18%増の456億円です。<br />
時期は異なりますが、アメリカは4～6月に同2.3倍の704億ドル（7.7兆円）、欧州は3.8倍の306億ドルに達し、日本はケタが2つ小さい状況です。</p>
<p align="left">世界で700社を超える企業価値10億ドル以上の未公開企業「ユニコーン」は、日本は現在6社しかありません。<br />
スタートアップにお金を流す仕組みに問題があるとみて、政府は成長戦略に「IPOの価格決定プロセスの見直し」と「SPAC制度の検討」を盛り込んだのです。</p>
<p align="left">証券会社がIPOに応募した個人顧客をもうけさせるために、公開価格を不当に低く設定しており、スタートアップが必要な資金を調達できていません。<br />
アメリカでブームになったSPACを使えば正当な価格で上場し、十分な資金を調達できるはずだという理屈なのです。</p>
<p align="left">この政府案は、実務を担う専門家たちから「市場の実態を理解していない無理筋の案」という批判が相次いでいるようです。<br />
実際、公正取引委員会がIPO実施企業に今週送った調査票を見ると重箱の隅をつつくような技術的な質問が並び、ユニコーンが育つ環境整備につながるとはとても思えないそうです。</p>
<p align="left">必要なのは、発想の転換なのです。<br />
急成長する魅力的なスタートアップがあれば、必ずお金はついてくるはずです。<br />
そんなスタートアップが見当たらないからお金が集まらないのです。</p>
<p align="left">忘れがちなのですが、世界の未公開株投資で最大のお金の出し手は日本企業です。<br />
ソフトバンクグループのビジョン・ファンド第2号は4～6月、47社に135億ドルを投じました。<br />
しかしながら、1号ファンドにさかのぼっても同ファンドの投資先に日本企業は1社も入っていないのです。</p>
<p align="left">政府は審議会に、孫正義会長兼社長を呼んで解決策を聞いたらどうなのでしょうか。<br />
孫社長のことです、投資したくなるスタートアップを日本で育てるためのアイデアを、たくさん持っているに違いありません。</p>
<p align="left">本当に的はずれな擬音をしているような気がします。<br />
資金調達時の調達額を増やすことが目的ではなく、資金調達ができるような企業を増やすことが大事ですから。<br />
数年前に、IPOではなく孫さんのところに買ってもらうことを目標としている経営者が増えているというような記事を目にしましたが、ユニコーンを目指してほしいですね。</p>
<p align="left">孫社長を審議会に呼ぼうということについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-02-01">2021年02月12日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>LNEWSによると、ハローズは、先日、資金調達及び株式売出しについて発表しました。</p>
<p>ハローズは、2020年12月25日に新中期経営計画「2125計画」（2022年2月期から2026年2月期まで）を公表しています。<br />
この計画では、新四国物流センター新設による物流拠点網の拡大と効率的な物流体制等を展開し、「生産性の高い会社づくり」を行っていくとしています。</p>
<p>今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限49億3,008万6,093円については、全額を設備投資資金に充当する予定です。</p>
<p>これらの資金は、店舗新設や物流施設の一部に充てられる予定です。<br />
物流施設では、香川県坂出市に45億円を投じて「四国物流センター（仮称）」を新設する予定です。<br />
着手は2021年8月、完了は2023年1月を予定しています。</p>
<p>広島県が本社のハローズは、我がうどん県（香川県）にもたくさん出店しており、24時間営業で、たまに行きますが、上場企業で設備投資資金を増資でまかなうというのは珍しいと思いますね。<br />
JALやANAもアフターコロナを見据え増資などをしていますが、おそらく、ハローズもアフターコロナやニューノーマルを考えているんでしょうね。<br />
こういう状況だからこそ、コロナで儲かっている企業は積極的設備投資で、雇用拡大など地域にも貢献してほしいと思います。</p>
<p>ハローズが45億円を投じ香川県坂出市に物流センターを新設することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #000080;">JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-08">2020年11月13日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、日本航空（JAL）は、先日、公募増資などで最大約1,680億円を調達すると発表しました。<br />
新型コロナウイルスで航空需要が急減し、2021年3月期は2012年の再上場後初の赤字となる見通しです。<br />
エクイティファイナンス（新株発行を伴う資金調達）で財務を強化しつつ、効率の高い航空機の導入など、需要回復後を見据えた投資をするようです。</p>
<p align="left">新型コロナで業績が悪化した大手企業が公募増資で資本増強するのは初めてです。<br />
調達額はアサヒグループホールディングスに並んで2020年で最大規模となります。</p>
<p align="left">公募増資は国内外で実施します。<br />
国内が3分の2、海外3分の1となります。<br />
最大で1億株を新たに発行しますが、現在の発行済み株式数（3億3,714万株）の3割にあたります。</p>
<p align="left">調達額のうち1,000億円を投資に、残りの約680億円を有利子負債の返済に充てるようです。<br />
二酸化炭素（CO2）の排出量が少なく、燃費のいいエアバス社の航空機購入に800億円を使い、今後需要拡大が見込める格安航空会社（LCC）事業への投融資に150億円を投じる計画です。</p>
<p align="left">社債の償還や借入金の返済などで2020年度に300億円、2021～2022年度にそれぞれ500億円の資金が必要になります。<br />
調達資金を返済資金の一部に充てます。</p>
<p align="left">新型コロナによって国際線を中心に旅客数の減少は続いています。<br />
2021年3月期の連結最終損益（国際会計基準）は2,400億～2,700億円の赤字（前期は534億円の黒字）になる見通しです。<br />
航空など運輸業界では需要急減で巨額の赤字を計上する企業も多く、優先株や劣後ローンでの資本増強が相次いでいます。</p>
<p align="left">日本航空（JAL）が資本増強で先手を打ちました。<br />
新型コロナウイルスの影響に苦しむ航空業界の中でも相対的に財務は安定しています。<br />
体力があるうちに手を打ち、コロナ後の成長につなげます。</p>
<p align="left">同日記者会見した木藤祐一郎財務部長は「財務的な余力があるうちに調達をして、ポストコロナをけん引する航空会社になりたい」と話しました。<br />
JALは4～9月期に1,612億円の最終赤字を計上しました。<br />
9月末の自己資本比率は3月末に比べて約8ポイント低下し44%となりました。<br />
ただし、ANAホールディングス（32%）や欧米の航空会社よりも高い水準を維持しています。<br />
比較的良好な財務はJALは2010年に会社更生法の適用を申請し、2012年の再上場後から2019年3月期まで繰越欠損金の控除で税負担が少なかったことが大きいようです。<br />
2021年3月末でも自己資本比率は4割を確保できる見通しです。</p>
<p align="left">資本増強を急いだのは、この相対優位を生かすためです。<br />
航空業界は航空機などの設備投資が売り上げに先行します。<br />
新型コロナが収束しても、財務が悪化していると借入金の返済を優先しなければいけなくなります。<br />
JALの有利子負債は半年間で2,237億円増加しました。<br />
自己資本と比べたDEレシオは0.3ポイント悪化していました。<br />
今回の公募増資で得た資金を先を見据えた投資と負債返済にも充て、コロナ後に備えます。<br />
一方、ANAも劣後ローンで資本増強することを発表しています。</p>
<p align="left">しかしながら、調達額は、11月6日の時価総額（6,213億円）の3割と巨額です。<br />
木藤氏は「短期的には既存株主に影響があるかもしれないが、投資を通じて企業価値を上げたい」と理解を求めましたが、11月6日の東証の取引終了後の私設取引システム（PTS）の取引では株価が1割以上下落しました。</p>
<p align="left">新型コロナという不測の事態とはいえ、調達に見合った企業価値の増加につなげられなければ、市場の不信感は高まります。<br />
世界中で感染者数が再び増加するなか、需要減が長期化する懸念も出ています。<br />
調達資金を使って、想定通りに復活への道筋を描けるかが今後、問われることになるでしょう。</p>
<p align="left">動きが早かったなぁという感じはします。<br />
しかしながら、会社更生法の申請により借入金を棒引きしてもらい、相対的に財務体質の良いJALが先にやるのは、モラルハザードはどうなのだろうか？という疑問は残ります。<br />
個人的には、7割経済と言われているように、将来的にもそれほど需要は戻らないと思っていますので、リスキーだなとは感じていますが、今後どうなるかウォッチしていきたいですね。</p>
<p align="left">JALがコロナ後を見据えた投資のため1,600億円を公募増資することについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10058152816">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-10-25">2020年10月30日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">大和ハウス工業は、先日、ハイブリッドローン（劣後特約付きローン）で1千億円を調達すると発表しました。<br />
調達した資金は、コマーシャルペーパー（CP）や社債の償還のほか、物流倉庫などの設備投資に充てるようです。<br />
一部を資本としてみなせる劣後ローンで資金調達するのは同社として初めてです。<br />
不動産開発を積極的に進める一方で財務基盤を強化する狙いです。</p>
<p align="left">大和ハウスは新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり消費」などで電子商取引（EC）の急増に対応し、物流施設の開発を積極化しています 。<br />
劣後ローンを初めて活用する背景には、物流倉庫などの投資に伴う資金需要が旺盛な一方、財務内容の健全性も保つ狙いがあります。</p>
<p align="left">ダイワハウスは2020年6月、2022年3月期までの中期経営計画で物流施設などの不動産開発投資を当初計画の3,500億円から6,500億円に増額しました。<br />
一方、有利子負債が自己資本の何倍あるかを示すDEレシオを0.5倍程度とする目標も掲げています。<br />
2020年3月期のDEレシオは土地取得などで0.6倍です。<br />
今後、さらに外部からの資金調達が拡大すれば、目標を達成できない懸念がありました。</p>
<p align="left">今回の劣後ローンでは格付投資情報センター（R&amp;I）と日本格付研究所（JCR）が調達額の50%を資本と認定する予定で財務の健全性の向上につながります。</p>
<p align="left">最近、劣後ローンで資金調達するケースが増えてきていますね。<br />
劣後ローンは、貸借対照表上は負債になりますが、資金調達の際に、金融機関などが資本金とみなしてくれるというものです。<br />
よって、この記事を見て、財務の健全性とか書いていたので、疑問に思ったので、ネットで調べてみると、カラクリがあるようですね。<br />
最近、伊藤レポートなどで、『自己資本利益率』（いわゆるROE）が再び重視されるようになってきているようですが、こちらでは劣後ローンは負債として扱われるため分母に影響なく、一方で、『D/Eレシオ』では、一部が資本金として扱われるため、有利に働くようです。<br />
いわゆる良いところ取りですね。<br />
経営指標にこだわりだすと、経営指標目標を達成するがために本質からかけはなれたことをしたりするケースもありますので、注意が必要ですね。</p>
<p align="left">大和ハウスが財務基盤の強化ため初の劣後ローンで1千億円調達することについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-01">2020年06月04日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、政府が企業向けに検討している資本支援策の枠組みが12兆円規模に達することがわかったようです。<br />
日本政策投資銀行や官民ファンドなどが劣後ローンや株式を取得して。経営を支援したり事業再編を後押ししたりするものです。<br />
新型コロナウイルス拡大の影響で財務基盤が悪化する企業に対し、安全網を広げます。</p>
<p align="left">2020年度第2次補正予算案や財政投融資計画に盛り込むようです。</p>
<p align="left">12兆円のうち約6兆円は政投銀や日本政策金融公庫など政府系金融機関による劣後ローンの活用を想定しています。<br />
劣後ローンの資金調達は増資に近い効果を持ち、格付けの低下を防いだり金融機関の追加融資を受けやすくなったりすることが期待できます。<br />
貸し手が経営に深く関与しないため、企業側も受け入れやすいのです。</p>
<p align="left">残る6兆円は出資などの枠組みに活用します。<br />
大企業・中堅向けには、すでに政投銀が設けている1千億円の出資枠を倍増するほか、産業革新投資機構（JIC）を通じて再編や成長投資に向けた資金を用意します。<br />
中小企業向けには、地域経済活性化支援機構を通じて事業再生や地域ファンドの拡充をはかります。<br />
債権買い取りファンドも整えます。</p>
<p align="left">融資による支援策も強化します。<br />
4月以降も融資需要が増えていることを踏まえ、政府の無利子融資制度などを拡充します。<br />
民間金融機関と合わせて60兆円以上の資金繰り対策の規模を確保する方向で調整します。</p>
<p align="left">政府が企業向けの資金対応を大幅に拡大するのは、コロナを巡る情勢が依然、不透明なことがあります。<br />
現状では多くの日本企業の財務体質は比較的強固で破綻懸念があるわけではありません。<br />
ただし、秋以降も景気悪化に歯止めがかからなければ、健全企業でも財務悪化のリスクがあり、雇用にも悪影響が出かねません。<br />
「資本支援がすべて使われるとは思っていないが、早めに安全網を用意し、企業や市場を安心させる」（政府関係者）狙いがあるようです。</p>
<p align="left">海外でも資本支援を拡充する動きが相次いでいます。<br />
ドイツは大企業向けに1千億ユーロ（約11兆円）の優先株や普通株による出資基金を設立しました。<br />
アメリカやフランスなども航空業界の支援に乗り出しています。</p>
<p align="left">良い制度だとは思いますが、単なる延命や、詐欺的な行為が行われないようにして欲しいですね。<br />
あとは、国が関わるとなると、中小企業が、株主や債権者への決算説明や、決算公告、招集通知、株主総会はどうするのだろうか？とは思います。</p>
<p align="left">12兆円規模の企業の資本支援を政府が検討していることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10058152816">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月29日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　全国銀行協会と日本商工会議所などは、中小企業の経営者が代替わりする際に金融機関が新旧トップから二重に個人保証を取ることを原則禁止するとの指針をまとめました。<br />
経営者保証が負担となって後継ぎが見つからず、廃業に至るのを防ごうとする政府の方針に対応しました。<br />
2020年4月から適用する。</p>
<p>今回の指針策定により、既に決定している商工中金による無保証融資の拡大や国の中小企業支援を含め、政府が2019年6月に決定した成長戦略などで打ち出した事業承継対策が出そろうことになりました。</p>
<p>指針は2014年から運用されている「経営者保証に関するガイドライン」の特則との位置付けで、二重保証の禁止に加え、後継者への保証契約も「慎重に判断すること」を金融機関に要請しました。<br />
中小企業の側には、無保証でも融資が受けやすくなるよう財務基盤の強化や適切な情報開示を求めました。</p>
<p>指針に強制力はありませんが、金融庁が無保証融資の実績公表を金融機関に働き掛けるなど官民で順守を促すようです。<br />
取りまとめを主導した小林信明弁護士は、「中小企業の活性化を図るという公共的な目的で制定した」と意義を強調しました。</p>
<p>そろそろ金融機関には、担保や個人保証を取るのをやめて欲しいですね。<br />
事業の将来性を評価して、将来のキャッシュ・フローを担保に融資ができるようになって欲しいと思います。<br />
そういうことができるようになると、銀行が最近言いたがるコンサルティングの能力が自然に高まるのではないでしょうか？</p>
<p>2020年4月から経営者個人保証の二重取り禁止の指針がまとめられたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月27日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　スタートアップ企業が医師や大学教授ら社外の専門家に、株式を利用した報酬「ストックオプション」（新株予約権）を付与する動きが広がっているようです。<br />
日本経済新聞社の調査では、未上場企業の9割がストックオプションを活用し、うち3割が社外の専門家に付与しているようです。<br />
現金支出の負担を抑えながら、専門性を持つ社外人材の知を生かし、企業価値の向上につなげているようです。</p>
<p>ストックオプションを使えば、現金を常に用意しなくても高度な専門人材を生かせます。<br />
病院向けIT（情報技術）のリンクウェル（東京都港区）は、外部の医師にストックオプションを発行し、新事業としての消費者向け商品を共同研究しています。<br />
金子和真最高経営責任者（CEO）は、「病院に勤めていて社員になれなくても、製品開発に協力してもらえる」と話しています。</p>
<p>日本経済新聞社は、未上場企業の企業価値を調べた「2019年の「NEXTユニコーン調査」で、ストックオプションの施策についても聞いたところ、回答企業の89%となる154社が導入していたことがわかりました。</p>
<p>付与している相手は従業員83%、取締役72%に続いて社外の専門家が27%で、監査役の23%を上回っています。<br />
付与の対象となる専門家の幅が広がっており、半導体メモリーのフローディア（東京都小平市）の場合、大手メーカー出身のエンジニアに付与しました。</p>
<p>イノベーションの創出には最新の技術を取り入れ、現場のニーズを踏まえることが欠かせません。<br />
高度な専門性を持つ人材が年々重要になっており、獲得競争が激しくなっています。</p>
<p>スタートアップ企業は、10年前と比べれば資金を調達しやすくなったとはいえ、創業間もない赤字会社が高い給料を払って正社員を採用するのは依然として難しいでしょう。</p>
<p>大学教授などの安定した職に就く人にとっては、自らの研究成果や現場の経験を新たな技術や事業アイデアにつなげるうえで、転職まで踏み込む必要がありません。</p>
<p>スタートアップ企業が社外の人材とつながる利点は、知見を得られることだけではありません。<br />
電動車椅子のWHILL（神奈川県横浜市）は「人脈が広がる」といっています。<br />
そのことが新事業につながっていくきっかけになります。<br />
ストックオプションが様々な企業のなかで知の交流を生み、イノベーションをけん引する要因となっています。</p>
<p>投資家側の変化が、こうした流れを後押しします。<br />
ベンチャーキャピタルなどは、これまで、ストックオプションに伴う持ち株の希薄化を嫌がる傾向にありました。<br />
上場時などの株売却によるもうけが減るからです。<br />
プルータス・コンサルティング（東京都千代田区）によると、最近は「優秀な人材確保は企業価値の向上につながるとの理解が投資家に浸透しつつある」といっています。</p>
<p>増えていくのは望ましいことだとは思いますが、監査役を上回る水準というのは驚きました。<br />
近年、ベンチャーキャピタルなどから資金を調達しやすくなってきているとはいえ、ベンチャーキャピタルからの出資を嫌がる経営者の方もいらっしゃるでしょうし、資金的には厳しいベンチャー企業が多いでしょう。<br />
そのような中、ビジネスパートナーにストックオプションを付与することは、付与する側にも付与される側にもいいことなんでしょうね。<br />
付与される側も、自分の貢献により、将来、お金になるかもしれないとなると、モチベーションが違うでしょうから。</p>
<p>スタートアップ企業が医師や教授にストックオプションを付与していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月21日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　東京新聞によると、政府と民間が資金を出して運営する官民ファンド「海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）」が出資した事業のうち、少なくとも7件が機構の株主企業6社に関連していたことが、取材で分かったようです。<br />
公的資金が株主企業に還流された形で、クールジャパン機構の中立性が揺らぐ可能性があります。<br />
クールジャパン機構の投資先を決める内部組織に、投資先企業の役員がいたことも判明したそうです。<br />
識者は、公的投資の名目で私企業の利益を図る「利益相反」の疑いを指摘しています。</p>
<p>東京新聞は、クールジャパン機構が2014～2019年に公表した出資32件の内容を事業報告などから調べ、株主6社に関係する出資を計7件確認しました。<br />
総額は196百億円で、出資全体の3割にあたるそうです。</p>
<p>株主の出資額の20倍超を支援した例もあるようです。<br />
クールジャパン機構は、2014年9月、中国・寧波への商業施設出店事業に110億円の出資を決めました。<br />
この事業は、クールジャパン機構に5億円を出資する株主の「エイチ・ツー・オー（H2O）リテイリング」（大阪市）が中心を担っています。</p>
<p>利益相反が疑われる出資は、マレーシアにある日系百貨店の改装事業への10億円です。<br />
機構株主の三越伊勢丹ホールディングス（HD）の子会社が事業を請け負いました。<br />
クールジャパン機構が出資を決めた2014年9月当時、投資先を選ぶ内部組織「海外需要開拓委員会」の委員長をHDの社外取締役が務めていました。</p>
<p>政府は官民ファンドに中立的な投資を求めています。<br />
海外需要開拓支援機構法は海外需要開拓委員会の運営に関し「特別の利害関係を有する委員は議決に加わることができない」と定めています。</p>
<p>経済産業省クールジャパン政策課の三牧純一郎課長は、株主が関わる事業への出資7件を認めたうえで、決定に際しては政策的意義や収益性といった政府の支援基準を守っていると東京新聞に説明したようです。<br />
「機構株主と出資先の企業が同じだからといって、ただちに問題があるとの認識はない」と語ったようです。</p>
<p>利益相反の指摘に対しては「出資者を含む利害関係者は支援決定の議論や議決から外れることになっている。マレーシアの案件も当該取締役は議論・議決の場にいなかった」と述べています。</p>
<p>官民ファンド問題を追及している立憲民主党の蓮舫参院議員は「5億円の出資で110億円の支援を受けるのは公金の還流だ」と投資の中立性に疑問を呈しました。</p>
<p>慶応大大学院の小幡績准教授（企業金融）は「官民一体という構造上、政府が機構の株主に一定の配慮をしなければならず、結果的に利益相反が生まれる。公金が使われる以上、国民に疑問を持たれる余地があってはならない」と語っています。</p>
<p>クールジャパン機構は日本文化の発信で成長が見込める企業に投資しています。<br />
2019年9月現在、政府が756億円、民間23社が計107億円を出資しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜官民ファンド＞</span><br />
リスクが高く、民間だけでは資金を調達できませんが、成長が見込めそうな企業の株を買う機関です。<br />
株の売却益や配当が出れば出資者に配るが、事業の失敗で資金を回収できないこともあります。<br />
2012年発足の第2次安倍政権が成長戦略に掲げ、全14のうち10ファンドを新設しました。<br />
クールジャパン機構は2013年11月に発足したものの、業績不振が指摘され、2018年度末の累積損失は179億円となっています。</p>
<p>農林水産省所管のA-FIVEもそうですが、国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですね。<br />
国民におかしいなと思われても、問題がないと思っているようですし、どんどん累積損失が膨らんでいくでしょうから、早くやめた方がいいですね。<br />
数億円も出資できるのであれば、自社でやればいいのではないかと思います。</p>
<p>クールジャパン機構が株主企業6社に196億円を出資していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-11">2020年01月16日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　「いきなり！ステーキ」はペッパーフードの連結売上高の8割強を占める主力事業ですが、既存店売上高は20か月連続で前年同月を下回っています。<br />
ステーキ店「いきなり！ステーキ」を展開するペッパーフードサービスは、先日、行使価格修正条項付きの新株予約権を発行すると発表しました。<br />
69億円の調達を想定していますが、金額が増減する可能性があります。<br />
調達した資金は新規出店などで膨らんだ借入金の返済や広告宣伝費などに充てるそうです。</p>
<p>割当先はSMBC日興証券で、新株予約権のすべてを行使すると520万株になります。<br />
2019年6月末時点の発行済み株式の24.74%にあたります。<br />
払込日は2020年1月15日、当初の行使価格は1,332円で、この価格での調達額は69億円となります。<br />
ただし、株価に応じて調達額は変化します。<br />
2019年12月27日の終値は1,294円でしたが、発行価格の下限は666円で、上限はありません。</p>
<p>69億円を調達した場合、48億円を借入金の返済に充てるそうです。<br />
2019年11月末の借入金の総額は87億円でした。<br />
また、13億円をテレビコマーシャルなどの広告宣伝費に充てるようです。</p>
<p>また、みずほ銀行など金融機関から計41億円を2019年8～9月に借り入れたと発表しました。</p>
<p>いきなり！ステーキはペッパーの連結売上高の8割強を占める主力事業です。<br />
ただし、既存店売上高は2018年4月から20か月連続で前年同月を下回っています。<br />
2019年12月期の連結最終損益は25億円の赤字（前期は1億2,100万円の赤字）になる見通しです。</p>
<p>財務体質も悪化しており、2016年12月期に30%だった自己資本比率は、2019年1～9月期末時点で5%まで低下していました。</p>
<p>個人的には、どこかに買収されるのではないかと思っていましたが、とりあえずはSMBC日興証券への新株予約権の発行ということになりましたね。<br />
これで足りるとは思いませんが、今後、どう立て直していくのか、ウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>ペッパーフードが新株予約権を発行して69億円調達を想定していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止へ！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止へ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-11">2020年01月15日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　農水省は、先日、農水省所管の官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）を廃止すると発表しました。<br />
2020年度末で新規投資業務を終了し、早期解散を目指すようです。<br />
廃止の理由について、江藤拓農林水産大臣は閣議後会見で、「計画通りの累積損失を回収し、収益を確保することは困難と判断した」と述べました。</p>
<p>2020年度当初予算案では、関連予算の要求を取り下げ、今後、新たな予算要求はしない方針です。</p>
<p>後継組織について、江藤農林水産大臣は「今のところ考えていない」とする一方、「国が関与した出資が必要という声が上がった場合には、考えることもあるかもしれない」と述べました。</p>
<p>A-FIVEは2013年、官民共同で設立された投資組織です。<br />
出資額は国が300億円、民間企業が19億円です。<br />
投資が想定どおり進まず、累積赤字が2019年3月末時点で92億円に膨らんでいました。</p>
<p>既に交渉中の投資案件があることから、2020年度は投資決定を継続します。<br />
2019年4月時点では、当初の事業期間が2032年度末までだったことを踏まえ、2026年度末まで投資決定する計画でした。<br />
出資先から回収を完了するなど一定の条件が整った段階で解散します。</p>
<p>農林水産省は、累積赤字が膨らんだ原因について「6次産業化は投資対象として小規模な一方で、同機構がそれに見合った組織規模ではなく、投資実績に対して高コストだった」（産業連携課）と指摘しました。<br />
地銀などと共同で出資するサブファンド方式も取り入れていましたが、「その仕組みもうまく機能しなかった」（同）。<br />
専門家による原因の検証を始めるようです。</p>
<p>国が主体となってファンドをやるとろくなことがないですよね。<br />
やはり、ファンドは事業の将来性の分かる方がいないとうまくいくはずはないと思いますし、失敗しても責任を取らない国の方が主体となるとうまくいくはずはないですよね。<br />
日本を代表する経営者の1人であるソフトバンクグループの孫さんですら、ファンドはうまくいっていないわけですから。<br />
税金の無駄遣いをせずに、もっと有効に使って欲しいと思います。</p>
<p>農林水産省所管の官民ファンドA-FIVEが廃止されることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-22">2019年12月27日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　日本銀行によるマイナス金利政策の継続により、企業を取り巻く金融環境はこれまでにない低金利の時代に突入しています。<br />
競争が激化する地域金融機関においても、その過半数で本業利ざや（貸出金利息－預金利息）が減少するなど銀行経営に影響を及ぼし、近時は SBI グループとの連携や地銀再編機運も高まりを見せています。<br />
五輪を控えて堅調な建設業界や、設備投資意欲の旺盛な運輸・倉庫業者など資金需要は見込めるものの、リスケジュール対応を受けながらも再建が進まない企業も多く見受けられます。<br />
消費税引き上げによる企業へのダメージを懸念する声も聞かれるなど、企業の金融環境への注目度は高くなっています。<br />
このようななか、帝国データバンク高松支店は、2019年10月末時点の企業財務データベース「COSMOS1」を用いて、四国地区に本社が所在する企業の平均借入金利を算出し、集計・分析しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜平均借入金利＞</span><br />
2018年度の四国地区4県の平均借入金利は、我が「香川県」が1.13％（前年度比▲0.09pt）で最も低く、「愛媛県」1.26％（同▲0.08pt）、「徳島県」1.37％（同▲0.07pt）、「高知県」1.39％（同▲0.06pt）と続きました。<br />
また、我が「香川県」と「高知県」の平均借入金利の格差は0.26pt となり、四国地区内においても温度差がみられました。<br />
企業の借入金利は、2007年度～2008年度にかけてピークとなり、リーマン･ショックや日本銀行の金利政策もあって2009年度以降は各県において低下が続いています。<br />
なお、全国の平均借入金利は1.37％（前年度比▲0.08pt）となりました。</p>
<p align="left">全国で最も借入金利が低かったのが我が「香川県」となり、県外金融機関の進出などで競争の激しさがうかがえます。<br />
2018年度の四国地区4県の平均借入金利について、10年前の2008年度と比較すると、「愛媛県」が▲1.10pt と低下幅が最も大きくなっています。</p>
<p>次いで、「高知県」（▲0.96pt）、「徳島県」（▲0.95pt）、我が「香川県」（▲0.93pt）の順に続きました。<br />
低下幅を「全国」（▲0.93pt）と比較すると、我が「香川県」のみ同水準ながら、その他の3県は「全国」よりも大きくなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
業種別にみると、主要6業種で平均借入金利が最も低かったのは、「製造業」（0.94％、我が香川県）で、唯一、1％を切っています。<br />
なお、「愛媛県」を除く3県で「製造業」が低い傾向となりました。<br />
一方、平均借入金利が最も高かったのは、「建設業」（1.64％、高知県）で、4県とも「建設業」が最も高くなっています。<br />
「全国」との比較では、「製造業」「サービス業」において、四国4県いずれも「全国」を下回りました。</p>
<p>今回の調査で、四国4県の企業の平均借入金利は2018年度も低下傾向にあることが判明しました。<br />
なかでも我が「香川県」は、全国都道府県別で最も低い金利となりました。<br />
我が「香川県」の平均借入金利は、四国地区で最も高い「高知県」とは0.26pt、全国で最も高い「沖縄県」とは0.70ptの差があり、企業を取り巻く金融環境は地域の特性によって差異が生じている状況がうかがえます。<br />
今後も借入金利は低水準で推移するとみられますが、世界景気の悪化により変動する可能性もあり、企業と金融機関の関係性や企業経営そのものを左右する金利の動向が注目されます。</p>
<p>数年前から我が高松市は日本で一番金利が安いというのは、時々耳にしますが、うどん県全体でもそうなんですね。<br />
とある地銀がかなり安い金利で融資の獲得に走っていたのもあると思いますが、我が香川県の企業は借入先が多いとも昔から言われていますので、そういったところも影響しているのかもしれませんね。</p>
<p>借入金利が全国で最も低いのは我が「うどん県」であることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「資本コスト」を話せますか？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「資本コスト」を話せますか？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10058152816">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-01">2019年08月08日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　「御社が前提とする資本コストは何％ですか」「その資本コストに見合う事業でしょうか」。<br />
そんなやりとりが、上場企業と投資家のあいだで増えていくかもしれません。<br />
金融庁と東京証券取引所が進める企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の見直しで、2018年、資本コストという考え方が明確に盛り込まれたからです。</p>
<p>借りたお金には利子がかかります。<br />
利子を上回るもうけがなければ、そのビジネスを続ける意味はありません。<br />
それを株式にもあてはめて考えるのが資本コストです。<br />
株主も最低限のリターンを求めているはずで、それ以上にもうけなければ企業は価値を生んでいない、とファイナンス理論では考えるのです。</p>
<p>経営戦略づくりも資本コストへの意識を、持ち合い株も資本コストを上回るメリットがあるか考えてとのメッセージが、見直しには込められています。<br />
資産を無駄に抱えず、効率的にもうけてくれれば株式市場の評価も上がるとの期待があるのです。</p>
<p>とはいえ、いざ資本コストを数値に落とし込むとなるとことは単純ではありません。<br />
理論的には資本資産評価モデル（CAPM）、配当割引モデルの2つが算出法の代表なのですが、実はどちらも前提の置き方次第で大きく数値が変わってくるのです。</p>
<p>前者は自社の株価の変動性をどうとらえるか、後者は配当が将来何％ずつ伸びると想定するかで、数値が揺れます。<br />
「うちはどう計算すべきか」と慌てた問い合わせが、幹事証券などに舞い込んでいるようです。</p>
<p>経営側と投資家が双方、腑に落ちない数字がまかり通っても意味はありません。<br />
数字に縛られすぎると、経営戦略が縮こまり、大胆さを失うかもしれません。<br />
一方で、数値達成を急ぐあまり無理な背伸びを誘発するかもしれません。</p>
<p>資本コストで追い立てられる議論より前に、経営側に必要なのは、しっかりと稼ぐ堂々たる収益のビジョンと戦略です。<br />
そして、きちんと理解し評価できる投資家側の見識も求められるのです。</p>
<p>株価算定（バリュエーション）の仕事をしている方は、『資本コスト』は当然知っている話ですが、一般の方には、なかなか難しいかもしれませんね。</p>
<p>代表的なところでも、支払利息は損金となりますが、配当は税引後利益から支払うため損金とならないといったようなことがあります。<br />
これを契機に、『資本コスト』が少しでも浸透し、考慮されるようになればいいですね。</p>
<p>「資本コスト」を話せますか？について、どう思われましたか？</p>
<hr />
<div class="globalLinkArea">
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が経営者保証の共通指標を導入！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="金融庁が経営者保証の共通指標を導入！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10058152816">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-01">2019年08月06日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　金融庁は、銀行が中小企業の経営者から取っている経営者保証の状況を比較できる共通指標を来夏から導入し、開示を求めるようです。<br />
企業が事業承継する際、新旧経営者の双方から保証を取り続ける「二重徴求」のケースもあります。<br />
銀行に不要な保証を求めないよう促し、保証が負担となって事業承継を断念し、廃業してしまう事態を防ぐのが狙いです。</p>
<p>対象は大手銀行と地方銀行、第二地方銀行です。<br />
新規融資分のうち経営者保証を求めなかった割合や、事業承継時の新旧経営者の保証件数などを指標化し、半期ごとに開示させるようです。</p>
<p>政府は2019年6月に閣議決定した成長戦略で、銀行による経営者保証の状況を指標で「見える化」することを打ち出しており、2019年度の「二重徴求」を含めた保証の状況を明らかにします。</p>
<p>金融庁の調査では、全国の地銀105行のうち、事業承継時に新旧経営者から二重に保証を取っていたケースは、調査を始めた2016年度下期は46.2％でした。<br />
その後、2017年度下期は36.5％、2018年度上期は19.3％と減少傾向にあります。</p>
<p>銀行側は「経営者への借入金返済の規律付け」として経営者保証を取っており、取引状況や融資判断によっては難しい対応を迫られるでしょう。</p>
<p>金融庁は担保や保証に過度に依存せず、事業内容や将来性を見極めて取引するよう銀行を点検します。</p>
<p>そもそも二重取りというのはおかしいと思いますが、金融庁が動くのは良いことだと思います。<br />
事業承継のネックになるものの一つが経営者保証だと思いますので、良い方向に改善されて欲しいです。<br />
疑問なのは、なぜ、信用金庫などは入っていないのでしょうか？<br />
金融機関も手数料ビジネスに走るのではなく、将来のキャッシュ・フローを見極る目を高めて、将来のキャッシュ・フローを担保に融資をして欲しいと思います。</p>
<p>金融庁が経営者保証の共通指標を導入することについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-01">2019年07月11日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　会社組織の再編に伴うグループ間の資金調達を巡り、約58億円を追徴課税した東京国税局の処分を不服として、大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」（東京・渋谷）が処分取り消しを求めた訴訟の判決が、先日、東京地方裁判所でありました。<br />
清水知恵子裁判長は、ユニバーサルミュージックの主張を認め、処分を取り消しました。</p>
<p>ユニバーサルミュージックは、フランス親会社の組織再編の一環で、海外の関連企業から資金を借り入れ、利子を支払いました。<br />
国税局は、利子が関連企業への利益移転にあたるとして、2012年12月期までの５年間で計約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。</p>
<p>判決で清水智恵子裁判長は、組織の再編や借り入れには「経済的合理性がある」と判断しました。<br />
ユニバーサルミュージックにとって大規模な資金調達が可能になるメリットがあり、国の処分は違法と結論づけました。</p>
<p>東京国税局は「国の主張が認められず大変遺憾」とコメントしました。</p>
<p>ここ数年、国税局は安易に否認しすぎているような気がします。<br />
一部メディアによると、この事件をきっかけに税制改正を行っているので、国側は負けても痛くないということが書かれていますが、訴訟に負ければ、改正も取り消してほしいですね。</p>
<p>ユニバーサルミュージックへの課税取り消し判決について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-12">2019年05月22日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　1％程度の固定低金利で長年借りられる住宅ローン「フラット35」を、不動産投資に使う不正が起きていることがわかったようです。<br />
ローンを提供する住宅金融支援機構も「契約違反の可能性がある」とみて調査を始め、不正を確認すれば全額返済を求める方針です。</p>
<p>不正が見つかったのは、東京都内の中古マンション販売会社が売った物件向けのローンです。<br />
元男性社員（50）が朝日新聞の取材に応じ、「フラット35を投資目的で使ったのは、昨年６月までの約２年間に売った150戸前後。仲間の仲介業者らと一緒にやった。このしくみでトップセールスマンになれた」と証言しました。<br />
販売会社は2018年夏にこの社員を懲戒解雇し、2018年秋までに機構へ届け出ました。<br />
利用客の一部も、機構から事情を聴かれています。</p>
<p>元社員が関与した不正な融資の顧客は20代～30代前半の若者を中心に100人超です。<br />
融資額は1人2千万～3千万円ほどで、計数十億円規模になります。<br />
不動産業者らがお金に困った若者らを、投資セミナーやネット上で勧誘したとみられます。<br />
機構によると、こうした不正が大規模に発覚した例はないそうです。<br />
同様な手口がほかの業者でもあれば、不正はさらに広がるでしょう。</p>
<p>元社員によると、利用客は年収300万円台以下の所得層が大半で、200万円前後の借金を抱える人も多かったようです。<br />
「借金を帳消しにして不動産も持てる」などと勧誘していました。<br />
利用客はマンションの賃貸収入でローンを返します。<br />
本来は投資用なのに「住む」と偽って融資を引き出す手口で、不動産業界では「なんちゃって」と呼ばれているようでｓ。</p>
<p>フラット35を借りる際、利用客は不動産業者を経由し、機構の提携先の取り次ぎ金融機関に申し込みます。<br />
業者らは本来の売却額を数百万円水増しした契約書を提出し、物件価値を上回る融資引き出しの不正もしました。<br />
その分は借金の肩代わりや、利用客を探したブローカーへの紹介料などに充てていました。</p>
<p>融資の審査は金融機関や機構が担いますが、不正はチェックのすきをつかれました。<br />
利用客は業者の指示で、本人の居住を示すために当初だけ物件に住民票を移し、ほどなく元に戻します。<br />
また、機構からの郵便物は転送させるなどして発覚を防いでいましだ。</p>
<p>機構は政府が7千億円超を全額出資する独立行政法人で、自らは直接貸さず、取り次ぎ金融機関に融資実務を担ってもらい、その債権買い取りで資金を出しています。</p>
<p>機構のローンを巡ってはこれまでも融資金をだまし取るなどの不正が続発しています。<br />
会計検査院が2012年、十分な審査態勢を金融機関とともに築くように求めました。<br />
機構は今回の不正を踏まえ、フラット35が投資目的で使えないことを強調するなど対策に着手し、「必要に応じて審査態勢をさらに強化する」そうです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜フラット35＞</span><br />
住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）が民間銀行などと連携して提供する住宅ローン。<br />
国民の住宅取得を支えるため、低い固定金利で最長35年間借りられます。<br />
転勤などで入居途中から賃貸に回すことは認められますが、当初から投資目的で借りると融資契約に違反します。<br />
住宅ローンは不動産投資向けローンと比べ、金利が低くなっています。</p>
<p>ひどい話ですね。<br />
こういうことがあると、結局、税金で負担することになってしまいますからね。<br />
もちろん、やった本人や、それに気づかなかった中古マンション販売会社に責任があると思いますが、機構の手続きなどにも不備があったのだろうと思います。<br />
貸したら終わりではなく、きちんとルールを守っているかどうかを事後的にチェックする仕組みが必要でしょうね。<br />
そうしないと、機構の存在意義が問われるのではないでしょうか？</p>
<p>フラット35で「住む」と偽り賃貸用にして悪用し不動産投資をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定せず！ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月16日(金)</span></p>
<p>日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会（ASBJ）は、先日、企業が自社で発行した仮想通貨の会計ルールを当面策定しない方針を決めました。<br />
仮想通貨技術を使った資金調達（ICO＝イニシャル・コイン・オファリング）などを念頭に「実態を網羅的につかめていない」ためのようです。<br />
3月中旬をメドに、自社以外が発行した仮想通貨のみを対象にルールをまとめるようです。</p>
<p>ASBJでは、仮想通貨の保有や売買をした際の会計処理について議論し、2017年12月に草案を公開しました。<br />
自社で発行した仮想通貨については議論の範囲外としており、パブリックコメントも踏まえ、草案の適用範囲から自社発行の仮想通貨を除外することとしました。</p>
<p>ちなみに、ICOは企業が「トークン」と呼ぶデジタル権利証を発行し、事業に賛同する投資家がビットコインなど広く流通する仮想通貨で買い取る仕組みです。</p>
<p>既に上場企業の子会社で、ICOを使う企業が出ているのに、見送り（先送り）はどうなのかなぁと思います。<br />
安易に自己資本を増やせるものになってはいけないと考えますし、会計基準の公表により、過去の会計処理が違っていたということになりかねないと思いますし、過度に監査法人に負担を与えることになるのではないかと憂慮されます。<br />
過去に、業績の悪い企業が資金調達を通じて不正を働いていたケースもあると思いますので、早めに会計基準を作ってほしいですね。</p>
<p>ASBJは自社発行の仮想通貨会計ルールを当面策定しないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">食品スーパー｢オーケー｣の有価証券報告書が面白すぎる！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-05">2018年12月06日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　東洋経済によると、食品スーパー｢オーケー｣の有価証券報告書が面白すぎるそうです。<br />
「勝つために何をするか、道は解かっています」「売上予算の達成を重視し、英知を集めて対応します」「競争には絶対に勝つ」など、株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。</p>
<p>神奈川県や東京都など首都圏に<span lang="EN-US">113</span>店（<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月末時点）の食品スーパーを運営するオーケーは、「毎日が低価格（エブリデー・ロー・プライス）」を掲げ、チラシはまかない、値上げの理由などの商品情報を店内に「オネスト（正直）カード」として掲示するなど、独自の運営方法で知られています。<br />
低価格がウリながらも利益率は業界平均以上で、業界でも一目置かれる存在です。</p>
<p>そのオーケーの発行する有価証券報告書（以下、『有報』といいます。）の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」が、また独自なのです。<br />
冒頭に引用した一節のように、<span style="color: #000000;">株主に直接呼びかけるような表現で埋め尽くされているのです。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜紋切り型の説明はしない＞</span><br />
オーケーは未上場会社ですが、株主数が多いため、有報の提出義務があります。<br />
オーケーの有報は、金融庁が所管する電子情報開示システム「<span lang="EN-US">EDINET</span>」で閲覧できます。<br />
一般的に、有報における「対処すべき課題」は紋切り型で、通り一辺倒の内容になりがちです。<br />
「当連結会計年度における国内経済は～」から始まって、フォーマットが決まっているかのような表現が続くことが多くなっています。<br />
しかしながら、オーケーは違うのです。<br />
終わった期の振り返りに加え、次期予想も数字を明示して説明しています。<br />
青果、精肉、水産、総菜の各部門の状況と、認識している課題と対応策などが書かれています。<br />
「お友達宅配（という施策）はご利用が少なく見直しています。宅配手数料<span lang="EN-US">10</span>％に抵抗があるようで、思慮が足りなかったと反省しております」「ネット販売でも『エブリデー・ロー・プライス』を実現するのが大きな課題ですが、やりがいもあります」といった調子です。<br />
売り場を知り尽くした経営者でなければ語れない内容が、平易な言葉で、既存店実績など必要な数字も折り込んで説明されており、個人投資家はもちろん、プロの機関投資家も歓迎するであろう内容です。<br />
それもそのはずで、同欄を書いているのは、創業オーナーである飯田勧代表取締役会長本人だそうです。<br />
飯田会長が草稿を書き、二宮涼太郎社長などとやりとりをしてまとめているようです。<br />
オーケーは毎年<span lang="EN-US">4</span>月に取引先を集めた「オーケー会」と呼ばれる会合を開いています。<br />
実は有報の「対処すべき課題」は、その際のスピーチ原稿を活用したものです。<br />
新年度にあたりその年の会社方針を取引先に説明したもので、平易な表現で具体的な施策が並ぶのは、そうした理由もあるのです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜閉店知らずで<span lang="EN-US">31</span>期連続増収＞</span><br />
オーケーの業績は好調です。<br />
<span lang="EN-US">31</span>期連続で増収が続いており、同社が重視する経常利益も年によって多少のでこぼこはありますが、基本的なトレンドは右肩上がりです。<br />
低価格ゆえに粗利率は同業他社よりも低いですが、販売経費を絞り込むことで、同業他社よりも格段に高い営業利益率を確保しています。<br />
<span lang="EN-US">1982</span>年以降に開業した店舗では、移転拡張や老朽化による閉店はあっても、業績不振での閉店は皆無です。<br />
そのオーケーが最も重視する経営指標は売上高だそうです。<br />
トップラインを重視する企業は今や珍しいですが、採算を確保する施策を徹底していれば、トップラインの上昇に利益はおのずとついてくるという発想のようです。<br />
創業以来の飯田氏の信念は、トップラインを上げるために<span lang="EN-US">1</span>人でも多くのオーケーファンを作るということです。<br />
そのファン作りの施策の一つが「オーケークラブ」です。<br />
入会すると食料品について約<span lang="EN-US">3</span>％相当の割引が受けられる、いわゆる友の会的組織です。<br />
流通業の一般的な会員組織は、顧客が割引などの特典を受ける代わりに自らの情報を提供、企業側が情報を分析してマーケティングなどに生かすといったギブアンドテイクの関係が成立しています。<br />
一方、オーケークラブは、郵便番号の登録と<span lang="EN-US">200</span>円の手数料のみで入会できます。<br />
顧客側が一方的に得をしていることになりますが、「ファンを増やすことが目的なので、損をしている認識はない」（二宮社長）そうです。<br />
ファン作りという姿勢は資本政策にも現れています。<br />
オーケーでは<span lang="EN-US">2007</span>年～<span lang="EN-US">2009</span>年にかけて、計<span lang="EN-US">3</span>度、種類株式を発行しています。<br />
応募資格をオーケークラブの会員である個人に限定し、証券会社による引受を付けず、応募はオーケーが直接、店頭で受け付けたのです。<br />
オーケーの株主数は、普通株式で法人<span lang="EN-US">77</span>に対し個人が<span lang="EN-US">257</span>人で、これだけでも未上場会社としてはかなりの数ですが、これに種類株式の延べ<span lang="EN-US">5,647</span>、うち個人株主の<span lang="EN-US">5,638</span>が加わります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜株主になってもらい「同じ船に乗る」＞</span><br />
種類株の調達総額は、<span lang="EN-US">3</span>回合計で<span lang="EN-US">73</span>億円強でした。<br />
販管費<span lang="EN-US">35</span>日分程度の金額でしかないので、顧客に株主にもなってもらう趣旨だったことは間違いありません。<br />
種類株式は議決権こそついていませんが、配当順位も残余財産の分配順位も普通株式と同順位です。<br />
直近の配当性向は<span lang="EN-US">18</span>％で、「世の趨勢に合わせて、少しずつ高めている」（二宮社長）そうです。<br />
<span lang="EN-US">1</span>株当たりの発行価格は<span lang="EN-US">2007</span>年<span lang="EN-US">7</span>月発行分が<span lang="EN-US">2,500</span>円、<span lang="EN-US">2008</span>年<span lang="EN-US">9</span>月発行分が<span lang="EN-US">3,074</span>円<span lang="EN-US">80</span>銭、<span lang="EN-US">2009</span>年<span lang="EN-US">9</span>月発行分が<span lang="EN-US">3,530</span>円<span lang="EN-US">20</span>銭です。<br />
算定方式は直前半期の経常利益の<span lang="EN-US">55</span>％を<span lang="EN-US">2</span>倍し、発行済み株式総数（普通株式と種類株式の合計）から自己株式を差し引いた株数で割り、それを<span lang="EN-US">17</span>倍しています。<br />
つまり、<span lang="EN-US">1</span>株当たりの税引後の経常利益の<span lang="EN-US">17</span>倍です。<br />
特別損益を考慮しないので当期純利益ではなく経常利益を使いますが、税金は考慮するので経常益の<span lang="EN-US">55</span>％、それの<span lang="EN-US">17</span>倍ですから、感覚的には<span lang="EN-US">PER</span>（株価収益率）が<span lang="EN-US">17</span>倍ということでしょう。<br />
株主は自由に株を売買することはできませんが、発行翌年から<span lang="EN-US">1</span>月と<span lang="EN-US">7</span>月の年<span lang="EN-US">2</span>回、会社に取得請求できます。<br />
この際の算定方式も発行時と同じで、直近半期の経常利益が<span lang="EN-US">79.8</span>億円（単体ベース）だったので、現在の買い取り価格は、ざっと<span lang="EN-US">5,400</span>円程度となります。<br />
種類株主はオーケーの成長によって、配当だけでなく、それなりの果実を得ていることになります。<br />
オーケーの普通株主には取引先が多く、「株主になってもらい、取引先、そしてお客様と一つ同じ船に乗る」（二宮社長）そうです。<br />
もっとも、種類株式について議決権までは与えていないところは手堅いですね。<br />
現時点では新たに種類株式を発行する計画はないそうです。<br />
オーケーは株主に送付している事業報告書にも、有報と同じ文章を載せています。<br />
有報はプロしか読まないでしょうが、事業報告書は個人株主でも普通に目を通します。<br />
有報も事業報告書もプロが読むものという発想から脱却し、個人にもわかりやすい情報開示を心掛けています。<br />
自社製品の優待の次の一手として、ファン株主を増やしたい上場企業にとっては大いに参考になるのではないでしょうか？</p>
<p>僕自身<span lang="EN-US">2007</span>年から<span lang="EN-US">2011</span>年まで東京に住んでいて、「オーケークラブ」に入り、隣の駅のオーケーで買い物をしていました。<br />
動線がよく、安いんですよね。<br />
上記種類株式は、僕が東京に住んでいた時に発行しており、おそらく何かの事情で応募しなかったのだと思いますが、募集していたのを見て、どうするか検討したような記憶があります。<br />
大学院で有報を使った授業をしている僕としては、ものすごく親近感を覚えるとともに、とても新鮮な気分になった有報でした。</p>
<p>食品スーパー｢オーケー｣の有価証券報告書が面白すぎることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応を！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-15">2018年04月26日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　日本取引所グループ（<span lang="EN-US">JPX)</span>の清田瞭・最高経営責任者（<span lang="EN-US">CEO</span>）、先日の定例会見で、仮想通貨を発行して資金調達する<span lang="EN-US">ICO</span>（イニシャル・コイン・オファリング）について「海外では詐欺的なものが多いと報道されている。上場企業によるICOは慎重にすべき」との見方を示しました。</div>
<div></div>
</div>
<div><span lang="EN-US">　ICO</span>は、「トークン」と呼ばれる仮想通貨を発行すれば迅速に資金調達できるメリットがあり、世界的に利用が伸びています。</div>
<div>　日本の上場企業でも<span lang="EN-US">ICO</span>を検討する動きが出ていますが、利用者保護の観点から法規制すべきだとの声が与党議員から上がっているようです。</div>
<div></div>
<div>　また、<span lang="EN-US">JPX</span>は、保有するシンガポール取引所（<span lang="EN-US">SGX</span>）株式<span lang="EN-US">5,305</span>万<span lang="EN-US">1,000</span>株について、３年程度をかけて売却すると発表しました。</div>
<div></div>
<div><span lang="EN-US">　SGX</span>の株式は東京証券取引所が<span lang="EN-US">2007</span>年に約<span lang="EN-US">370</span>億円で取得しましたが、保有を続ける合理性を検証した結果、協力関係維持のために必ずしも保有し続ける必要はないとの結論に達したようです。</div>
<div>　清田<span lang="EN-US">CEO</span>は、会見で「株を売るから協力関係をやめるということではない」と述べました。</div>
<div></div>
<div><span lang="EN-US">　JPX</span>自体上場しており、国際会計基準を採用しているため、保有株の売却で発生する損益は貸借対照表の利益剰余金に振り替えられます。</div>
<div><span lang="EN-US">　2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期以降の連結業績への影響はありません。</div>
<div></div>
<div>　個人的には、清田<span lang="EN-US">CEO</span>の発言に同意します。</div>
<div>　株主が、仮想通貨で予期せぬ不利益を被らないようにしてほしいですね。</div>
<div></div>
<div>　上場企業は仮想通貨による資金調達に慎重な対応をと日本取引所グループの清田<span lang="EN-US">CEO</span>が発言したことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;"> 仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑！ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月09日(金)</span></p>
<p>最近、世間を賑わせている『仮想通貨』ですが、『仮想通貨』を用いた資金調達『ICO』が国内外で広がっています。<br />
ただし、その会計処理についての明確な指針がまだありません。<br />
週刊東洋経済によると、1月15日に東京証券取引所に提出されたある開示資料が市場関係者をざわつかせているようです。<br />
決済代行サービスなどを手掛けるIT企業であるメタップス（東証マザーズ上場）が提出した、韓国子会社のICO（イニシャル・コイン・オファリング＝仮想通貨を用いた資金調達）をめぐる資料です。</p>
<p>それによれば、メタップスは、2017年9月〜11月の四半期報告書の提出期限延長を申請しています。<br />
今回のICOの会計処理について追加的な検討を行うためです。<br />
さらに翌日、メタップスは、資料の一部を訂正し、「監査法人との協議の結果」という文言を削除し、協議がまだ終わっていない点を強調しました。</p>
<p>ICOの直訳は「新規コインの売り出し」です。<br />
新規事業を始めたい企業などが「トークン」という独自の仮想通貨を発行し、投資家に販売して資金を集めます。<br />
トークン購入に使えるのは、ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨で、ICO実施者が指定します。</p>
<p>メタップス子会社の場合、同社が新たに韓国に設立する仮想通貨取引所「コインルーム」の拡大に向けICOを実施し、2017年10月までにイーサリアムで約11億円（1月25日の時価で約39億円）を調達しました。</p>
<p>ICOは「資金調達」の一種といわれますが、IPO（株式新規公開）などとは手法や特徴が異なります。<br />
ICOの場合、トークンは仮想通貨取引所で売買できるため、投資先のサービスが発展すれば売却して利益を得られる可能性もあります。</p>
<p>上場企業傘下のICOはメタップスが世界初です。<br />
会計上の扱いについては、メタップスが採用する国際会計基準はもちろん、日本基準にも明確な指針がありません。</p>
<p>メタップスは「受領した対価（仮想通貨）は将来的に収益として認識する」方針です。<br />
ICO直後は暫定的に流動負債の「預かり金」として計上しましたが、2017年11月のコインルーム設立と同時にホワイトペーパー（資金使途などを示す文書）の定める利用者への返還義務がなくなったとして、将来の収益認識を前提とする「前受金」へと計上し直しました。</p>
<p>しかしながら、この返還義務の有無には議論の余地が残ります。<br />
韓国では今、仮想通貨の取引禁止を含む規制の議論が過熱しています。<br />
コインルームの発展性や継続性に不安が増す中で返還義務が消滅したと言い切るのは容易ではないでしょう。</p>
<p>そもそも仮想通貨は現金と同様に扱えるのかという論点もあります。<br />
2017年12月には、韓国でハッキングによる仮想通貨喪失が発生し、メタップスの監査法人は、専門家による情報セキュリティに関する追加検討や、メタップスが保有する仮想通貨残高を適時に確認する手続きの検証が必要だと会社側に説明しているようです。</p>
<p>ICOの波は、各国の上場企業に広がる可能性もあります。<br />
メタップスのケースはICOの会計処理の“前例”となります。<br />
四半期報告書の提出期限は2月15日で、その内容に注目が集まっています。</p>
<p>監査法人は、PwCあらた有限責任監査法人ですが、担当者は大変でしょうね。<br />
今後も、仮想通貨がらみの取引はどんどん出てくると思いますが、頭を悩ましそうですね。</p>
<p>仮想通貨を用いた資金調達(ICO)に監査法人も困惑していることについて、どう思われましたか？</p>
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data-wpel-link="internal">BLOG(ファイナンス)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>国税通則法</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 23:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>税務行政におけるオンラインツールの利用について 国税庁においては、納税者の利便性向上や税務行政の効率化を図る観点から、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(デジタルを活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e9%80%9a%e5%89%87%e6%b3%95/" data-wpel-link="internal">国税通則法</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">税務行政におけるオンラインツールの利用について</span></h3>
<p>国税庁においては、納税者の利便性向上や税務行政の効率化を図る観点から、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(デジタルを活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し)に取り組んでいます。</p>
<p>令和7年9月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境であるGSS(ガバメントソリューションサービス)を順次導入しており、GSSにおいて提供されるオンラインツール(インターネットメール、Web会議システム(Microsoft Teams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)及びアンケート作成ツール(Microsoft Forms))を必要に応じて業務利用する(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)こととしています。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">1.取組の概要</span></strong><br />
本取組の概要については、下記のとおりです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23196" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=580%2C398&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="398" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?w=1264&amp;ssl=1 1264w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=1024%2C702&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=768%2C527&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=980%2C672&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/07/0.png?resize=1200%2C823&amp;ssl=1 1200w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p>オンラインツールの利用については、税務署及び国税局の担当者(以下「税務署等の担当者」といいます。)と利用者双方の合意がある場合に限り利用するものとし、利用者の合意が得られない場合に利用することはありません。</p>
<p>税務行政に対する個別のご意見・ご要望は当ホームページの「ご意見・ご要望」にお寄せください。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>国税庁におけるMicrosoft365を利用した情報収集については、国税庁におけるMicrosoft365利用に係るプライバシーポリシーをご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">2.オンラインツール利用の流れ</span></strong><br />
<strong>①オンラインツール利用に関する意思確認</strong><br />
オンラインツールのうち、インターネットメール、Ｗｅｂ会議システム(Microsoft Teams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)の利用に当たっては、利用者の理解を得ることを前提としておりますので、税務署等の担当者から利用者に対して、オンラインツールの利用に関する意思確認を行います。<br />
利用を希望される場合は、「オンラインツールの利用に関する同意事項」の内容に同意いただくとともに、オンラインツールの利用の際に使用するメールアドレスなど所定の事項を登録いただく必要があります。</p>
<p>なお、オンラインツールの利用の際に使用するメールアドレスなどの登録はアンケート作成ツールであるMicrosoft Formsより行います。税務署又は国税局ごとにMicrosoft Formsのフォーマットを用意しておりますので、以下のリンク先に掲載している利用者ご自身の所轄税務署等のフォーマットからご登録をお願いいたします(誤ったフォーマットを選択した場合には、再度登録をお願いすることとなりますのでご注意ください。)。<br />
詳しくは、税務署等の担当者にお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">登録フォーム</span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/takamatsu.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">高松国税局</a></p>
<p>※1.関係民間団体の方や調達の契約事業者等、税務署等の担当者と別途オンラインツールの利用に関して合意している場合は、メールアドレス等の登録はMicrosoft Forms以外の方法によることも可能です。<br />
※2.Microsoft Formsの入力方法については、手順書をご確認ください。</p>
<p><strong>②テストメールの送受信、インターネットメールの利用</strong><br />
オンラインツールの利用に関する同意及びメールアドレス等のご登録後、税務署等の担当者から登録いただいたメールアドレスに対して、テストメールを送信します。<br />
なりすまし防止の観点から、税務署等の担当者が電話又は対面によりテストメールの受信確認を行い、利用者からテストメールへの返信を受けることで、インターネットメールの利用が開始となります。</p>
<p>※1.税務署等の担当者が使用するメールアドレスのドメインは「nta.go.jp」のみとなります。ドメインが「nta.go.jp」からのメールが受信可能となるように設定をお願いいたします。<br />
※2.複数のメールアドレスの登録があった場合、それぞれのメールアドレスに対してテストメールを送信します。<br />
※3.国税庁をかたった不審なメールが確認されております。被害に遭わないためにも、税務署等の担当者から送信されたメールアドレスをアドレス登録する方法などにより、税務署等からのメールであることを判別できるようにすることをお勧めします。<br />
※4.人事異動後においては、システムメンテナンス等により、メールの送信が遅くなる可能性があります。<br />
※5.税務署等の担当者から送信されたメールにファイルダウンロードのリンクが添付されている場合のダウンロード手順は、以下の手順書をご確認ください。<br />
<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/dl_tejun.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ファイルダウンロード手順</a></p>
<p><strong>③Microsoft Teams、PrimeDriveの利用</strong><br />
Microsoft Teams又はPrimeDriveは、税務署等の担当者から、インターネットメールにより登録メールアドレス宛てに送信されるMicrosoft Teams又はPrimeDriveのURLアクセスすることで利用が可能です。</p>
<p>※Microsoft Teams、PrimeDriveの利用方法については、以下の手順書をご確認ください。<br />
・<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/06.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">Microsoft Teams</a><br />
・<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/07.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">PrimeDrive</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>3.税務調査等における利用について</strong></span><br />
税務調査等(※1、2)の際に、必要に応じてオンラインツールを利用することとしております。</p>
<p>※1.税務調査のほか、行政指導、滞納整理及び査察調査等も含みます。なお、Web会議システム(Microsoft Teams)については、滞納整理及び査察調査以外で利用します。<br />
※2.大規模法人(調査課所管法人)を対象とした取組については、<a href="https://www.nta.go.jp/users/hojin/daikibo_hojin.0025008-078.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">調査等におけるオンラインツールの利用に関する情報</a>をご覧ください。<br />
※3.税務調査においては、納税者の皆様のデジタル化の状況を踏まえ、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いする場合があります。<br />
具体的な帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について、<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">こちら</span></a>をご覧ください。<br />
また、ご提出いただいた電子データに係る国税当局の取扱いは、<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/0026006-188.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a>に掲載しておりますのでご覧ください。</p>
<p>なお、税務調査については、事業活動の現況確認等が必要不可欠であることから、臨場による調査を原則としていますが、効率的な調査の実施に資すると国税当局が判断した場合に、調査を進める過程で連絡等を取り合う際や依頼した資料等を提出していただく際の手段として、オンラインツールを部分的に利用することとしています。<br />
また、オンラインツールについては、税務署等の担当者と利用者の双方の合意がある場合に限り利用するものとしており、利用者の合意がない場合には利用しません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>4.不審なメールや電話に関すること</strong></span><br />
オンラインツールは、利用者の方が税務署等の担当者との間で利用に関する意思の確認を行った場合にのみ利用することとなります。<br />
それ以外の国税庁をかたった不審なメールや電話に関する注意事項は以下のページをご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">不審なメールや電話にご注意ください</a></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">5.Q&amp;A</span></strong><br />
税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&amp;Aはこちらをご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/08.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&amp;A(令和8年7月)</a></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務行政におけるオンラインツールの利用について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年7月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)</span></h3>
<p>国税庁は、『税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)＜令和8年7月改訂＞』をホームページで公開した。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)＜令和8年7月改訂＞</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年7月21日</p>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 16px;">令和7年度査察の概要(令和8年6月)</span></span></p>
<p>国税庁は、『令和7年度査察の概要(令和8年6月)』をホームページで公開した。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/sasatsu/r07_sasatsu.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度査察の概要(令和8年6月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年7月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">パンフレット「国税査察制度～脱税は、犯罪。～」(令和8年6月)</span></h3>
<p style="text-align: left;">国税庁は、『パンフレット「国税査察制度～脱税は、犯罪。～」(令和8年6月)』をホームページで公開した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23087" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_1.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_1.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_1.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_1.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_1.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p style="text-align: left;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23088" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_2.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_2.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p style="text-align: left;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23089" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_3.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_3.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_3.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_3.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_3.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p style="text-align: left;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23090" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_4.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_4.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_4.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_4.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/06/01_4.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">パンフレット「国税査察制度～脱税は、犯罪。～」(令和8年6月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年7月10日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">更正の請求ができる場合に当たらず、租税特別措置法第41条第10項に規定する省エネ住宅特別控除を適用することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和7年9月26日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別控除を適用した確定申告書について、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことには該当しないから、更正の請求ができる場合に当たらず、同条第10項に規定する省エネ住宅特別控除を適用できないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除(一般の住宅借入金等特別控除)を適用した確定申告(本件確定申告)をしたものの、請求人が取得した家屋は同条第10項に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当するから、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求により、一般の住宅借入金等特別控除ではなく租税特別措置法第41条第10項に規定する住宅借入金等特別控除(省エネ住宅特別控除)を適用することができる旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、一般の住宅借入金等特別控除及び省エネ住宅特別控除の各要件をいずれも充足する場合には、そのいずれを適用するかを選択して確定申告をすることができるところ、本件確定申告の内容は、一般の住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものであり、その計算にも誤りがないことからすると、本件確定申告は、客観的にみれば税法の規定に従ったものであるから、国税通則法第23条の要件に該当せず、省エネ住宅特別控除を適用することはできない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">更正の請求ができる場合に当たらず、租税特別措置法第41条第10項に規定する省エネ住宅特別控除を適用することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年6月29日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">期限後申告や修正申告で自動ダイレクトを利用できますか。</span></h3>
<p style="text-align: left;">期限後申告や修正申告では利用できませんので、申告手続後にメッセージボックスに格納する受信通知(納付区分番号通知)から、申告手続を行った当日中に、「今すぐに納付される方」を選択してダイレクト納付を行ってください。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/53.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">期限後申告や修正申告で自動ダイレクトを利用できますか。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年2月6日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">期日指定納付において、指定した日の前日までに納税資金を預貯金口座に準備すれば、必ずダイレクト納付の引落しは行われますか。</span></h3>
<p style="text-align: left;">期日指定により指定した日の前日までに納税資金を預貯金口座に準備した場合でも、指定した日の朝、他の公共料金等の引落しがあり、残高不足が発生する場合など何らかの理由により、ダイレクト納付が完了しない場合がありますので、メッセージボックスに格納される通知(「ダイレクト納付完了通知」又は「ダイレクト納付エラー通知」)により、必ず納付状況をご確認ください。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">なお、残高不足で納付が完了しなかった場合は、納付日の当日に必要な納税資金をご入金いただいた上で、即時納付を選択することにより納付を行ってください。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/20.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">期日指定納付において、指定した日の前日までに納税資金を預貯金口座に準備すれば、必ずダイレクト納付の引落しは行われますか。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年2月4日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">自動ダイレクト納付エラー通知が格納されましたが、申告書は提出できていますか。</span></h3>
<p style="text-align: left;">期日指定納付がエラーとなり納付が完了しなかった場合、必要な納税資金を入金いただいた上で、受信通知から再度ダイレクト納付を行うことが可能です(納期限の前であれば、期日を指定して納付することも可能です。)。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/22.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">自動ダイレクト納付エラー通知が格納されましたが、申告書は提出できていますか。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年1月30日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">ダイレクト納付が可能な税目を教えてください。また、附帯税(加算税、延滞税等)についてもダイレクト納付は可能ですか。</span></h3>
<p style="text-align: left;">電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)が対象となります。</p>
<p style="text-align: left;">なお、登録方式による納税手続を行うことにより、上記の税目にかかわらず全税目について利用が可能です。</p>
<p style="text-align: left;">また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても利用が可能です。</p>
<p style="text-align: left;">※ダイレクト納付を利用した予納(予納ダイレクト)は、申告所得税及復興特別所得税、消費税及地方消費税、法人税及地方法人税、贈与税が対象です。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/03.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ダイレクト納付が可能な税目を教えてください。また、附帯税(加算税、延滞税等)についてもダイレクト納付は可能ですか。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年1月28日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">ダイレクト納付を利用した場合のメリットを教えてください。</span></h3>
<p style="text-align: left;">ダイレクト納付は、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能となるほか、インターネットバンキング等による電子納税にはない次のようなメリットがあります。</p>
<p style="text-align: left;">※特に利用回数の多い手続に便利です(源泉所得税及復興特別所得税の毎月の納付手続など)。</p>
<ol>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">インターネットバンキングの契約が不要。</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">即時又は期日を指定して納付することが可能。</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。(注)</span></li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">(注)</span>納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくことが必要です。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ダイレクト納付を利用した場合のメリットを教えてください。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年1月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が取得した金員に係る所得を、当初から申告しないという確定的な意図の下、請求人がした金員の取得行為及び取得後の一連の行為は、隠蔽又は仮装行為に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年分、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに令和3年分の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年分の無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和7年4月22日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人は取得した金員について当初から申告する意図はなく、請求人がした金員の取得行為及び取得後の一連の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当するとして、同条該当性を認めたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、自身が取得した金員(本件金員)の全ては請求人の口座で管理しており、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為はない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、本件金員について所得税等の確定申告が必要であることを認識していながら、請求人の勤務先の関係法人(本件法人)において、本件金員に相当する金額を本件法人が消耗品費として購入先に支払ったとする架空の仕訳を計上し、それに見合った架空の請求書等を作成するなどの行為を行い、情を知らない第三者である本件法人を利用して内容虚偽の確定申告をさせ、本件金員に係る所得が発覚しないようにするとともに、当該所得を申告しなかったものと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、これらの請求人の一連の行為は、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったものであると評価でき、国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当すると認められる。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が取得した金員に係る所得を、当初から申告しないという確定的な意図の下、請求人がした金員の取得行為及び取得後の一連の行為は、隠蔽又は仮装行為に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">個人事業者である請求人が所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税等の免税事業者であるかのように装った行為について国税通則法第68条第2項に規定する重加算税の隠蔽・仮装に該当すると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①令和元年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②令和3年1月1日から同年12月31日まで及び令和4年1月1日から同年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和7年4月11日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、個人事業者である請求人が消費税等の申告納税義務を免れることを認識しながら所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税の免税事業者であるかのように装った行為について国税通則法第68条第2項に規定する重加算税の隠蔽・仮装に該当するとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、消費税等の課税事業者になることを免れたいと考え、所得税等について過少申告したものの、当該行為は所得税等の過少申告行為にすぎないことから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為があったとはいえない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、各年分の所得税青色申告決算書(一般用)及び所得税等に係る確定申告書(本件確定申告書等)を作成し提出する時点において、請求人の事業に係る売上金額が1,000万円以下となるように調整した本件確定申告書等を提出すれば、消費税等の納税義務がないかのように装うことができると認識した上で、売上金額を1,000万円以下となるように調整した本件確定申告書等を提出して、消費税等について、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったものと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、請求人の所得税等に係る申告における一連の行為は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の適用を受けることで消費税等の納税義務がないかのように装うものであるから、消費税等について隠蔽又は仮装したと評価すべき行為に該当する。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">個人事業者である請求人が所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税等の免税事業者であるかのように装った行為について国税通則法第68条第2項に規定する重加算税の隠蔽・仮装に該当すると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年1月13日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 相続財産の総額を確定できなかったことが無申告加算税の正当な理由に当たらないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年2月4日相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和7年1月17日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、相続税において通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、通常の納税者を基準として、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えない又は超える可能性が極めて小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかった事実が認められる場合をいうとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、贈与者である被相続人(本件被相続人)から金員(本件金員)の死因贈与を受けただけであり、本件被相続人の法定相続人ではないことから、相続財産の総額を知ることはできず、本件被相続人の相続人ら(本件相続人ら)から相続財産の総額の回答を拒否されており、相当の努力を払って調査しても遺産に係る基礎控除額を超える額の相続財産を把握することができなかったのであるから、請求人が法定申告期限までに本件被相続人に係る相続税の申告書(本件申告書)を提出しなかったことに、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、本件被相続人の職業などを踏まえると、本件被相続人には請求人が管理している本件被相続人の預金口座以外にも預貯金や不動産などの財産があったと認識できたと推認される。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人が、上記推認を妨げる、本件相続人らがそれぞれ取得する財産が、本件金員よりも少ない可能性があると認識していたと認めるべき特段の事情は認められず、請求人は、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えると認識できたと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、通常の納税者を基準として、請求人において、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えない又は超える可能性が極めて小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められず、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことにつき、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとはいえない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続財産の総額を確定できなかったことが無申告加算税の正当な理由に当たらないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年11月7日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> e-Taxにより確定申告データを法定申告期限内に送信しておらず期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年10月15日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人がe-Taxにより確定申告データを法定申告期限内に送信しておらず期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告書及び財産債務調書等(本件調書)のデータを送信するつもりであったが、結果として本件調書のデータしか送信できておらず、このような誤操作が生じてしまうe-Taxにはシステム上の問題があるといわざるを得ないこと、上記送信後に完了画面が表示されたことにより、請求人が確定申告書のデータも正常に送信できたと認識したことはやむを得ないことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人の期限内申告書の提出がなかったのは、請求人がe-Taxの操作を誤って本件調書のデータの送信しか行っていなかったにもかかわらず、本件調書のデータの即時通知を見て、確定申告書のデータも送信されたと誤って認識したという請求人自身の主観的な事情によるものにほかならない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから正当な理由があると認められる場合には該当しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">e-Taxにより確定申告データを法定申告期限内に送信しておらず期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由はないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月28日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 国外居住親族に係る書類の添付等がなく扶養控除の適用がないとして更正の請求ができる場合に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年10月22日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が国外居住親族に係る送金関係書類を更正の請求書に添付等しておらず、当該親族に係る扶養控除の適用がないため、更正の請求ができる場合に該当しないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国外に居住する請求人の母、叔母及び姉(本件各親族)が高齢や病気により銀行に行くことができないこと、また、一人一人に送金することによる銀行送金手数料を節約することができることから、請求人の兄らにまとめて送金をしていたにすぎず、当該送金が、本件各親族を含む国外に居住する親族全員の生活費及び医療費に充てることを目的とするものであることは明らかであり、本件各親族に係る扶養控除の適用が認められるべきであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受けるためには、所得税法施行令(令和2年政令第111号による改正前のもの)第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する書類(送金関係書類)を添付等しなければならないところ、請求人が提出した送金明細は、当該兄らを送金の受取人とするものであり本件各親族に係る送金関係書類とは認められず、請求人は本件各親族に係る送金関係書類を更正の請求書に添付等していないから、本件各親族に係る扶養控除の適用はない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、国税通則法第23条第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外居住親族に係る書類の添付等がなく扶養控除の適用がないとして更正の請求ができる場合に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月27日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">「口頭意見陳述の開催について」別紙「連絡事項」に記載の総代を解任する旨の行政処分及び「審査請求の総代として認められない旨のお知らせ」記載の行政処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">却下</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年8月29日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、共同審査請求に関する通知は、総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、口頭意見陳述に関する連絡は、口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であるから、いずれも処分に該当するものの、審査請求の適用除外によって不服申立てができない処分であるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、請求人らに対して行われた各配当処分の取消しを求める各審査請求で、請求人の一人が他の一人を総代として選任していたところ、所轄庁が行った、①所轄庁が請求人の一人に送付した書面に記載された「総代を解任する旨の行政処分」及び②所轄庁から送付された口頭意見陳述の開催に関する書面に記載された総代としての出席は認められない旨の「行政処分」の取消しを求めて本件審査請求を行っている。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、上記①については、請求人の一人の総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、上記②については、請求人の一人に口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であることから、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する「処分」に該当することとなるが、同法第8章第1節《不服審査》の規定による処分であって、同法第76条《適用除外》第1項の規定によって同法第75条第1項の適用が除外される処分に該当することから、不服申立てができないものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月14日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人が原処分庁からの指摘に従い修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことについて、確定申告書を提出した際に、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことは不当ではないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年10月1日から令和5年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年9月26日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分をしたことにつき、過少申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提が欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことは不当である旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項及び第2項は、過少申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提が欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人は、仮に原処分庁が行政指導を行わずに本件賦課決定処分をしたことが不当ではなかったとしても、課税売上高に変動がなく、仕入税額控除の計算方式を本則課税制度から簡易課税制度へと変更するのみの修正申告で、納付すべき税額が調査を開始する前から確定しているような場合には、過少申告による納税義務違反に該当しないから、過少申告加算税に同項により計算した金額(加重分)が加算されることは不当である旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、加重分は、同条第1項の規定に該当する場合において、修正申告による納付すべき税額が期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときに一律に課され、加重分のみが不適用となる場合の規定は存在しないところ、修正申告書を提出したことにより、新たに納付すべき税額が生じたのであるから、請求人には過少申告による納税義務違反の事実があったと認められ、そして、当該新たに納付すべき税額は期限内申告税額に相当する金額を超えるから、加重分を加算した過少申告加算税が賦課されることは不当ではない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が原処分庁からの指摘に従い修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことについて、確定申告書を提出した際に、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことは不当ではないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月5日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 消費税の申告納税義務を免れることを積極的に意図し、収支内訳書等に過少な記載を行って免税事業者であると装い続けたことは仮装隠蔽行為に該当すると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成27年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成28年1月1日から令和元年12月31日までの消費税及び地方消費税の各決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成27年1月1日から令和3年12月31日までの消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②③棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年4月23日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人による継続した収支内訳書等の過少記載行為は、消費税の申告納税義務を免れることを積極的に意図して免税事業者であることを装い続けたものであり、仮装隠蔽行為に該当するとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、①請求人による消費税等の認識ある無申告は無申告行為そのものであることや、②何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を収支内訳書に記載することは、過少申告行為そのものであって、隠蔽行為又は仮装行為に該当せず、特段の行動に当たるとも評価できない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、何ら根拠のない収入金額等を収支内訳書に記載したのではなく、課税期間に係る基準期間の売上げが1,000万円以下となれば、消費税等の申告義務を負わないと認識した上で、平成25年以降比較的長期間にわたって、消費税等の申告納税義務を免れることを積極的に意図し、故意に事業所得の総収入金額が1,000万円を超えないように所得税等の確定申告書及び収支内訳書に過少な収入金額を記載して原処分庁に提出することで、課税標準等の計算の基礎となるべき事実である、基準期間中における課税資産の譲渡等の対価の額を故意に脱漏し、課税期間において消費税法上の免税事業者であることを装い続け、本件の各課税期間の消費税等の確定申告をしなかったのであるから、かかる行為は隠蔽又は仮装と評価すべき行為であり、単なる無申告行為や過少申告行為そのものと評価することはできない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/135/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">消費税の申告納税義務を免れることを積極的に意図し、収支内訳書等に過少な記載を行って免税事業者であると装い続けたことは仮装隠蔽行為に該当すると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年3月10日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 他人による確定申告書の作成・提出について、国税通則法第24条の「納税申告書の提出があった場合」に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成28年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年4月15日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、納税義務者以外の者による納税申告について、納税義務者が明示又は黙示に当該納税申告をする権限を与えていたとは認められないものの、納税義務者が、当該納税申告について追認していると認められるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人名義の納税申告書は、他人が成りすまして提出されたものであり、当該納税申告は無効であるため、国税通則法第24条《更正》に規定する納税申告書を提出した場合に該当しない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、納税義務者以外の者が申告書を作成及び提出した場合であっても、その者が納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合や、納税義務者が当該申告行為を追認した場合は、その納税申告は有効となると解されるところ、請求人は、明示又は黙示に当該納税申告をする権限を与えていたとは認められないが、権限なくされた他人による当該納税申告を当該納税申告書が提出された後に追認したと認められるから、当該納税申告は有効となり、当該納税申告書の提出は、同条の納税申告書を提出した場合に該当する。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/135/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">他人による確定申告書の作成・提出について、国税通則法第24条の「納税申告書の提出があった場合」に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年3月6日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人は、会計伝票等を捨てることで、故意に真実の本件各年分の本件事業に係る売上金額及び必要経費を隠匿し、かつ、故意に真実の本件各課税期間に係る課税売上高を隠匿したといえるとして、国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成27年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税並びに平成27年課税期間から令和3年課税期間までの消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年3月25日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、無申告加算税に代えて課される重加算税の課税等要件に係る主観的要件について、法令解釈の上、具体的にその該当性に係る事実認定をしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人には税務に関する相応の知識がなく、事業に係る売上金額は概算で把握していたにとどまり、本件事業に利益があったとは認識しておらず、帳簿書類等を作成せず、各会計伝票、感染拡大防止対策協力金に係る支払決定通知書及び事業に関する支払に係る領収書等(各会計伝票等)を保存せずに廃棄していたのは、ひとえに請求人の無知が招いた結果であり、意図的に申告をしなかったのではないから、請求人には国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、青色申告に係る帳簿の備付け、記録及び保存をしていなかった上、各会計伝票等を保管することなく全て捨てることで、各年分の事業に係る売上金額(雑収入を含む。)及び必要経費の金額を不明にしていたところ、請求人自身、当該各会計伝票等を捨てることで、各年分の事業に係る売上金額及び必要経費の金額を不明になることを認識していたといえるから、故意に真実の各年分の事業に係る売上金額(雑収入を含む。)及び必要経費を隠匿し、かつ、故意に真実の各課税期間に係る課税売上高を隠匿したというべきであり、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人は、会計伝票等を捨てることで、故意に真実の本件各年分の本件事業に係る売上金額及び必要経費を隠匿し、かつ、故意に真実の本件各課税期間に係る課税売上高を隠匿したといえるとして、国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年2月19日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人の従業員が工事業者と通謀して虚偽の工事完了日を記載した工事完了報告書等を作成した行為は、事実の仮装に該当するところ、当該従業員の行為は、請求人の行為と同視でき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年1月10日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の従業員がした仮装行為について、同従業員の地位・権限は一使用人として限定されたものであったが、同行為は、請求人から付与された権限の範囲内において行われたものであり、請求人が不正の事実を把握して是正措置を講ずることは可能であったと認められ、また、請求人における管理・監督体制が十分であったとは認められないことからすれば、請求人の行為と同視できるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が工事業者と通謀して虚偽の工事完了日を記載した工事完了報告書等を作成した行為(本件行為)は、事実の仮装に該当するが、①本件従業員は、請求人の一使用人として限定的な地位・権限を有していたにすぎないこと、②本件行為は、本件従業員の独断的な不正行為であったこと、③請求人は、本件従業員に対して一定の管理・監督を行っていたことなどから、本件行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件従業員の地位・権限は一使用人として限定されたもので、また、本件従業員による本件行為は、本件従業員が自身の業務負荷の増大を避けるための独断的な行為ではあるものの、本件行為は、請求人から付与された権限の範囲内において行われたものであり、請求人が不正の事実を把握して是正措置を講ずることは可能であったと認められ、また、請求人における管理・監督体制が十分であったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;">以上の点を総合考慮すれば、本件行為を納税者たる請求人の行為と同視することができると判断するのが相当である。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の従業員が工事業者と通謀して虚偽の工事完了日を記載した工事完了報告書等を作成した行為は、事実の仮装に該当するところ、当該従業員の行為は、請求人の行為と同視でき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年2月18日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 財産債務調書に、有価証券の種類別にまとめて用途、所在等が記載され、その銘柄及び数量等の記載がない場合は、「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当して財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②過少申告加算税の変更決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①却下及び棄却、②却下</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和6年2月7日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加算税の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当するか否かの判断は財産債務調書の記載自体から行うべきであり、財産債務調書以外の書類の記載や調査の際に確認できる事項を加味してこれを判断すべきではないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、修正申告(本件修正申告)の基因となった有価証券(本件有価証券)について、①請求人が提出した財産債務調書(本件財産債務調書)に本件有価証券の銘柄の記載はないものの、種類別、用途別、所在別に記載され、財産の価額も一括で記載されていること、②本件財産債務調書に一括で記載されている価額と証券会社が発行した残高報告書に記載されている残高が一致するため本件有価証券を容易に特定できること、③令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項第2号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当するか否かは、調査の際に、銘柄ごとの区分ができ、残高が一致することが確認できればいいことなどから、本件修正申告による過少申告加算税の計算において、同項の規定による加重措置は適用されず、むしろ同条第1項の規定による軽減措置が適用される旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、加算税の加重措置及び軽減措置の適用の可否の判断は、財産債務調書の記載内容自体から行うべきであるところ、本件財産債務調書には、本件有価証券の銘柄及び数量の記載がないため、本件財産債務調書の記載内容からは本件有価証券を特定することは困難であると認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、本件財産債務調書の記載は同号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当し、過少申告加算税の計算において加重措置が適用され、軽減措置は適用されない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">財産債務調書に、有価証券の種類別にまとめて用途、所在等が記載され、その銘柄及び数量等の記載がない場合は、「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当して財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年2月17日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 各更正通知書に添付された各別表から算出される金額と当該各更正通知書に記載された金額とが不一致である場合において理由の提示に不備があると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和２年11月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年12月15日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、各更正通知書に添付された各別表から算出される控除対象仕入税額の減少額と当該各更正通知書に記載された控除対象仕入税額の減少額とが不一致である場合において、当該各別表に記載のどの部分が課税仕入れと認められなかったのかが判別できないことから、理由の提示に不備があると判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、各更正通知書に記載された処分の理由には不利益処分の根幹部分をなす事実関係が明示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の法の趣旨に反するものではないから、各更正処分の理由の提示に不備はない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、当該各更正通知書に添付された各別表に記載された金額から算出される控除対象仕入税額の減少額と当該各更正通知書に記載された控除対象仕入税額の減少額とは一致しておらず(本件不一致)、本件不一致は当該各別表中の一部の取引について原処分庁が請求人の仕入税額控除の対象と認めた金額(本件差額)があるために生じたものであるところ、当該各更正通知書に、本件差額に係る記載がないことにより、当該各別表を含む当該各更正通知書の記載だけでは、請求人において本件差額の存在さえ知ることができず、また、当該各別表に記載のどの部分が課税仕入れとして認められなかったのか判別することもできないため、不服の有無を判断することができない。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、当該各更正通知書は、各更正処分の全体について、原処分庁の判断過程を逐一検証し得る程度の更正の理由の記載があるとは認められず、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠を明示したものと評価することはできないから、当該各更正処分は、その理由の提示に不備があり、違法である。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">各更正通知書に添付された各別表から算出される金額と当該各更正通知書に記載された金額とが不一致である場合において理由の提示に不備があると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月30日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人がした修正申告書の提出は、通則法第65条第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたもの」に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年分から令和２年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年12月7日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、いわゆる更正の予知の判断枠組みにつき「税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでない」か否かにより判断するとした上で、その該当性については、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が、請求人に対して、調査又は行政指導の行為のいずれの事務として行うかを明示していないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出が、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件調査担当者は、請求人が勤務する法人の親会社から受けたインセンティブ報酬(本件報酬)が記載された資料の内容と請求人の確定申告書の記載内容とを比較検討することにより、本件報酬に係る給与所得の申告金額が計上されていないことをあらかじめ確認した上で、請求人に本件報酬を確認する旨の電話連絡(本件電話)をしたと推認され、これらの行為は本件調査担当者の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であると認められるから、同項に規定する「調査」があった場合に該当すると認められる。</p>
<p style="text-align: left;">そして、調査の内容・進捗状況、調査の内容・進捗状況に関する請求人の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性に係る各事情からすれば、修正申告の時点において、本件調査担当者による調査は、その後の調査が進行し確定申告が本件報酬を計上しない不適正なものであることが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたというべきであり、また、請求人は、本件電話を受けてから税理士に依頼し、修正申告していることから、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があつたことにより更正があるべきことを予知してされたものではない場合」に該当しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人がした修正申告書の提出は、通則法第65条第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたもの」に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月28日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年12月7日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、確定申告書の内容等から国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき財産が特定できる場合であっても、納税者が提出した国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から当該財産の特定が困難なときは、国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例による加重措置が適用されるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人がした修正申告(本件修正申告)の基因となった財産(本件財産)から生ずる所得について確定申告をしていたことや、原処分庁所属の調査担当職員から本件財産について確認があったことなどからすると、本件財産は既に特定済みであるため、本件修正申告による過少申告加算税は、令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第3項又は第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定(加算税加重措置)により加算税の額が加算されることとなる国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である場合には該当しない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、加算税加重措置の適用の可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から行うべきであるところ、請求人が提出したこれらの調書には本件財産に係る記載事項に誤りや記載漏れがあり、その記載内容からは本件財産の特定が困難であると認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、当該記載内容は、国送法第6条第3項第2号又は第6条の3第2項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められるから、修正申告に係る過少申告加算税について加算税加重措置が適用される。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人が、工事代金の一部が申告漏れとなったことについて、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年12月4日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の取締役が、申告漏れとなっていた現金での受領に係る工事代金について、領収証を故意又は過失により発行しなかったか、その控えを故意又は過失により破棄したものと認められるものの、故意に領収証を発行しなかったこと、あるいはその控えを故意に破棄したことなどにより、故意に帳簿に記載しなかったことを裏付ける証拠はないとして、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽」に該当するとは認められない旨判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が現金で受領した工事代金(本件工事代金)について、請求人の取締役が請求人に帰属する金員と認識して受領した上で帳簿に記載せず、個人的に費消したと認められ、請求人も修正申告において取締役に対する役員賞与を支出したとして追認していることから、これらの行為は故意であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽」に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人が領収証の控えが存在しながら帳簿に記載しなかったことをうかがわせる証拠はないことから、本件工事代金が帳簿に記載されていなかったのは、請求人が本件工事代金に係る領収証を故意又は過失により発行しなかったか、その控えを故意又は過失により破棄したものと認められるところ、取締役の申立てからは過失により本件工事代金に係る領収証を発行しなかった事実は認められるものの、故意に領収証を発行しなかったこと、あるいは、領収証の控えを故意に破棄したことなどにより、故意に帳簿に記載しなかったことを裏付ける証拠は見当たらない。</p>
<p style="text-align: left;">また、取締役が本件工事代金を個人的に費消したと取り扱われても仕方ない旨申し立てたことや、請求人が本件工事代金相当額を修正申告で役員賞与の取扱いをしたことは認められるものの、取締役が自らの所持金と混同するなどにより本件工事代金を個人的に費消した可能性を否定できず、請求人に帰属する金員と認識した上で個人的に費消したと認める証拠もない。そうすると、請求人が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が、工事代金の一部が申告漏れとなったことについて、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 請求人がした青色申告承認申請書の提出期限の延長申請に関し、原処分庁が先にした同延長申請の承認を取り消した処分について、請求人が青色申請を期限までにすることができなかったことに通則法第11条規定の「災害その他やむを得ない理由」はなく、同承認は同条に適合しないにもかかわらずされたものだから、同取消処分が適法とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">災害による申告、納付等の期限延長申請の承認取消処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年11月15日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が先にした青色申告承認申請書の提出期限の延長申請についての承認処分について、当該延長承認の要件を満たさないことから、職権で取り消したことが適法と判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、「新型コロナウイルスによる外出自粛の影響で提出が遅れました」と記載した青色申告承認申請書(本件青色申請書)の提出が提出期限後となったのは、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言や自治体の外出自粛要請を受けて外出自粛等をしていたためであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるとき」に該当するから、原処分庁が、上記記載による同申請書の提出期限の延長申請に係る承認(本件延長承認)を後日取り消した処分(本件取消処分)は違法である旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件取消処分の適否を判断するに当たっては、本件延長承認がされた時点における事情に照らし、本件延長承認に違法等が認められるか否かを審理判断すべきであり、具体的には、本件延長承認が国税通則法第11条に適合するものであったか否かを検討すべきであるところ、本件青色申請書の提出が提出期限後になったのは、提出期限後になって特別償却の適用を受けるために青色申告の承認を受けようとしたという理由によるものであり、新型コロナウイルスの感染拡大を理由とするものではないから、「災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるとき」には該当しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人がした青色申告承認申請書の提出期限の延長申請に関し、原処分庁が先にした同延長申請の承認を取り消した処分について、請求人が青色申請を期限までにすることができなかったことに通則法第11条規定の「災害その他やむを得ない理由」はなく、同承認は同条に適合しないにもかかわらずされたものだから、同取消処分が適法とした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">給与を返還した場合には源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額も減少するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する理由なし通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する理由なし通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年4月12日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、給与の返還に伴って源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額が減少した場合には、その減少後の正当に徴収された又はされるべき所得税等の額を超える金額を算出所得税額から控除し、又は還付を受けることはできないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等(本件各源泉所得税)について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉徴収義務者が請求人に役員給与を支払う際に徴収した源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第120条《確定所得申告》第1項第5号の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、同号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税等の額を意味するものであり、役員給与が減額された以上、源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額も減少するのであるから、請求人が主張する事情があったとしても、請求人は、本件の各更正の請求において、本件各源泉所得税の額のうち、「正当に徴収された又はされるべき所得税等の額」を超える金額を算出所得税額から控除し、又は還付を受けることはできない。</p>
<p style="text-align: left;">なお、原処分庁は、請求人の源泉徴収による所得税等の額は原処分庁ではなく源泉徴収義務者が再計算すべきものであり、また、請求人は源泉徴収義務者が発行した訂正後の源泉徴収票又はこれに代わる書類を提出していないから、源泉徴収義務者によって再計算された請求人の給与所得に係る源泉徴収された所得税等の額や所得控除の額を確認することができない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、所得税法第120条第1項第5号の「正当に徴収された又はされるべき所得税等の額」の意味を踏まえると、請求人が本件の各更正の請求に関して提出した資料から正当に徴収されるべき所得税等の額が計算できる場合には、その計算をした所得税等の額を基に確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっているか否かを判断することが相当である。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与を返還した場合には源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額も減少するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月25日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 実地の調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法又は不当は認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成26年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成31年1月1日から令和2年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①②③棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年5月18日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が、その保有する情報及び請求人の確定申告書の記載内容から売上除外を想定し、原始記録及び帳簿書類等の保全のために国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したことに、裁量権の逸脱又はその濫用は認められないことから、違法又は不当はないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する要件に該当しないにもかかわらず、請求人に対して無予告無通知で調査を行ったことから、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、原処分庁は、把握していた情報及び請求人の確定申告書の記載内容から売上除外等が想定され、事前通知をすることで請求人が売上げに係る原始記録及び帳簿書類等を破棄するなど不正取引の把握を困難にするおそれがあると認められたため事前通知を要しない場合に該当すると判断したものであり、その判断に全く事実に基づかず明白に合理性に欠けるなど裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったとは認められないことから、事前通知をしなかったことに違法又は不当はない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人は、請求人から国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)を受けることについての同意を受けた代理人税理士(本件税理士)に調査結果説明を行えなかったのであれば、原処分庁は、他の代理人税理士に調査結果説明をすべきであり、調査結果説明がないまま行われた原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、原処分庁は、本件税理士に対して相当の回数、調査結果説明をするために連絡を試みており、本件税理士がこれに応じなかったことは、その機会を自ら放棄したものと認められることから、調査結果説明がなかったことについて、原処分の取消事由となる違法があるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">実地の調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法又は不当は認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が、インターネット販売に係る売上げを隠蔽し又は売上げが請求人に帰属しないかのごとく取引名義を仮装したとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成28年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">④平成28年1月1日から令和2年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①③全部取消し、②④一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年1月27日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、インターネット販売の出品者プロフィール画面に実在しない会社名や親族の名前を記載していたものの、請求人自身がネット販売を行っていることを示す行動をし、商品の仕入れにおいて請求人の実名で取引を行っていたことなどから、国税通則法第68条第2項に規定する隠蔽又は仮装の事実があったとは認められない旨判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、インターネット販売(本件ネット販売)において、出品者プロフィール画面に実在しない会社名や親族の名前を記載するなどして、取引名義を仮装することにより、本件ネット販売を行っていた事実を隠蔽した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、出品者プロフィール画面に請求人の携帯電話番号を表示するなど顧客に対して、請求人自身が本件ネット販売を行っていることを示す行動をしていること、商品の仕入れや売上代金の回収において、一貫して、請求人の実名で取引を行い、請求人名義の口座を用いていたことからすると、商品の出品の段階において、請求人の親族の氏名などを記載していたことをもって、直ちに請求人が本件ネット販売を行っていることを隠したなどと評価することはできない。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、請求人は、商品の仕入れから売上代金の回収までの本件ネット販売における取引の各段階において、本件ネット販売の取引上の名義に関し、あたかも請求人以外の者が取引を行っていたかのごとく装い、故意に事実をわい曲するなどの仮装行為を行っていた又は請求人に帰属する本件ネット販売の売上げを秘匿する等の隠蔽行為を行っていたとは認めることはできないから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が、インターネット販売に係る売上げを隠蔽し又は売上げが請求人に帰属しないかのごとく取引名義を仮装したとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が不動産の売買取引及び不動産の売買の仲介取引に関し、各取引の存在を把握し当該所得金額等も含め申告すべきことを認識しながら、これを申告しないことを意図し、これらを除外した収支内訳書の下書を作成して、それを提示して税務相談し、その結果に基づき確定申告をしたことなどから、隠蔽又は仮装が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成29年1月1日から令和2年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年2月8日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、一部の取引に係る所得金額等を申告すべきことを認識しながら、意図的にこれを除外した収支内訳書の下書を作成して税務相談し、その結果に基づき確定申告をしたことなどの諸事情から、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定の事実の隠蔽又は仮装が認められるとして、同条該当性を認めたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、主たる業務である不動産賃貸の仲介の収支を管理する業績管理表実績と題する表(本件業績管理表)は、請求人の事業全部に係る帳簿書類ではないことから、同表に不動産の売買取引(本件売買取引)及び不動産の売買仲介取引(本件売買仲介取引)に関する記載がないとしても内容虚偽の帳簿書類の作成に当たらず、これらの取引の申告をしないことを意図したものではないから、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装に当たらない旨、また、これらの取引の申告をしない意図をうかがい得る特段の行動もしていない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件売買取引に関しては、請求人は、同取引の帳簿書類たる売買計算表を作成して利益を把握しており、同表により算出した本件各売買取引に係る所得金額等も含めて申告すべきであると知りながら、これを申告しないことを意図して、本件業績管理表のみに基づいて、本件売買取引に係る収入金額等を除外した内容虚偽の収支内訳書の下書を作成し、税務署での申告相談に、本件売買取引に係る書類を一切持参せず、対応した職員に同下書を提示して相談した上で、その結果に基づいて、所得金額等を意図的に過少に記載して確定申告をしたと認められるから、通則法第68条各項に規定する隠蔽又は仮装が認められる。</p>
<p style="text-align: left;">また、本件売買仲介取引に関しては、請求人は、仲介手数料収入についての申告の必要性を認識していたと推認できること、本件売買仲介取引に関する収支の記録が存在しないのは、本件売買仲介取引に係る所得金額等を申告する意図がなかったことに起因すると認められること、前記申告相談の際に、対応した職員に対し、本件売買仲介取引に係る所得について何も明らかにしていないこと、調査の当初の言動は、本件売買仲介取引を隠蔽する意図に基づくものと推認できることからすると、当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったと認められ、同各項に規定する隠蔽又は仮装が認められる。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が不動産の売買取引及び不動産の売買の仲介取引に関し、各取引の存在を把握し当該所得金額等も含め申告すべきことを認識しながら、これを申告しないことを意図し、これらを除外した収支内訳書の下書を作成して、それを提示して税務相談し、その結果に基づき確定申告をしたことなどから、隠蔽又は仮装が認められるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">特定記録郵便により発送された処分に係る通知書は、配達完了の記録がされた日に納税者がその通知書を了知し得る客観的状態になり、送達されたものとなるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">却下</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和5年2月22日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、処分に係る通知書が特定記録郵便により発送された場合には、その通知書は、その配達が完了した旨が記録された日に請求人の支配下に入ってその内容を了知し得る状態に置かれたものと評価でき、同日に送達されたと認められるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取った日からすれば、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間内にされたものである旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件通知書は、特定記録郵便により請求人の住所に発送されているところ、本件通知書が返戻された事実はなく、当審判所の調査の結果によっても本件通知書が誤配達されたこと等をうかがわせる証拠は見当たらないことからすると、その配達が完了した旨が記録された日に送達を受けるべき請求人の住所に設置された郵便受箱に配達されたと認められ、同日に請求人の支配下に入ってその内容を了知し得る状態に置かれたものと評価できるから、本件通知書は、同日に請求人に送達されたと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、本審査請求は、本件通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、また、請求人が法定の不服申立期間内に本審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるといえる事情は認められないから、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間を経過した後にされた不適法なものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定記録郵便により発送された処分に係る通知書は、配達完了の記録がされた日に納税者がその通知書を了知し得る客観的状態になり、送達されたものとなるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 法律の規定に不備がある旨の主張は採用できないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年11月2日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、先物取引等の全取引期間における損益の通算を認めないなどの現行の法律の規定には不備がある旨の請求人の主張は採用できないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、先物取引や株式の譲渡取引の各損益が、各取引を実施した全ての期間の損益を通算してそれぞれ赤字となる場合には、先物取引の差金等決済に係る損失や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が認められる3年を超える期間であっても通算をそれぞれ認めるべきであり、また、先物取引の損益と株式譲渡の損益の間でも通算を認めるべきであるから、このような取扱いのない現行の法律には不備がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する点については、当審判所の審理の限りではない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法律の規定に不備がある旨の主張は採用できないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮装又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年9月9日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地と建物が一括して売買され、当該売買契約において定められた土地及び建物それぞれの価額がその客観的な価値と比較して著しく不合理なものである場合には、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、土地及び建物を一括で3物件(本件3物件)買い受けて貸付けの用に供したところ、各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額(本件各内訳価額)は第三者間での相対の商取引において合意された価額であって合理的な価額といえるから、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各内訳価額に基づいて算定すべきである旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、固定資産税評価額は一般的に適切な時価を反映しているといえるところ、本件3物件の各売買代金総額は各固定資産税評価額総額を上回るのに対し、各建物価額はその固定資産税評価額を大きく上回る一方、各土地価額はその固定資産税評価額と同様か又は下回っている。</p>
<p style="text-align: left;">本件においてそのような評価とすべき事情は見当たらず、本件各内訳価額に係る各建物価額は、各売買代金総額から過剰に価額が配分されたものというべきであり、客観的な価値と比較して著しく不合理なものである。</p>
<p style="text-align: left;">そして、売主が土地及び建物を一括して譲渡する場合、建物の購入の代価について、売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比によりそれぞれあん分して算定することは、一般的には合理的な基準による算定であるといえるところ、本件各内訳価額に係る各建物価額についてはいずれも上記の不合理な場合に該当し、また、本件3物件の各固定資産税評価額が適正な時価を反映しているとはいえないような事情もないから、本件3物件に係る各建物の購入の代価は、本件3物件の各売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額比によりそれぞれあん分して算定すべきである。</p>
<p style="text-align: left;">なお、本件3物件のうち2物件の各建物に係る取得価額に加算すべき仲介手数料の金額等及び本件3物件の各仲介手数料に係る繰延消費税額等について、いずれも計算誤りがあると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮装又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年5月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人の母が相続財産の一部の株式を申告していなかったことについて、隠蔽、仮装に該当する事実があると認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年11月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が相続税の申告書を作成するための資料収集等を委任していた請求人の母が申告漏れとなっていた株式を当初申告の相続財産に含めなかったことについて、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められず、請求人についても、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があるとは認められないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人の相続に係る相続税の申告書(本件申告書)に被相続人の名義の株式の一部等が計上されていないことについて、請求人の母(本件母)に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があり、請求人が本件申告書を作成するための資料収集等を本件母に委任し、請求人にはその選任及び監督につき過失がないとする特段の事情はなく、請求人は本件母と同視可能である者と認められることから、請求人にも、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件母が、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないことから、本件母に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなく、請求人についても、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないといわざるを得ない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の母が相続財産の一部の株式を申告していなかったことについて、隠蔽、仮装に該当する事実があると認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月17日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が相続財産の一部の株式を申告していなかったことについて、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年11月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、申告漏れとなっていた株式について、申告書提出前後の請求人の行為や言動に鑑みると、その銘柄、株式数等を記載したノート等を関与税理士に提出しなかったことをもって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとみることは困難であり、また、当該事実につき過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当するものとも認められないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人自らが銘柄、株式数及び配当金額等を２冊のノート(本件各ノート)に記載しながら、被相続人の相続に係る相続税の申告書(本件申告書)に計上されなかった被相続人名義等の株式(本件株式)について、被相続人の相続財産である旨を十分認識していたにもかかわらず、関与税理士(本件税理士)に本件各ノートを含む本件株式に係る資料等を渡さずに本件税理士をして本件株式を計上しない本件申告書を作成、提出させたのであるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、本件税理士から株式については証券会社から残高証明書等を取得して提出するよう指示を受け、当該指示のとおりに証券会社から残高証明書等を取得して提出していたため、本件株式についても本件申告書に計上されていると思い込んでいた可能性等が否定できない。</p>
<p style="text-align: left;">また、本件各ノートは、その記載状況からみて、請求人の単なる備忘メモ的なものとして使用されていたと考えられ、請求人が、本件税理士を含む第三者に提出する目的で本件各ノートを作成したものではないと推認できること、請求人は、相続税の調査の際に、原処分庁所属の調査担当職員に自ら本件各ノートを提出したことなどに鑑みると、本件各ノート等の資料を本件税理士に提出しなかった行為について、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から過少申告をすることを意図した上で、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当するものと認めるに足る事情はないから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないといわざるを得ない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が相続財産の一部の株式を申告していなかったことについて、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月13日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が相続財産の一部の貯金のみを申告していなかったことについて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成30年11月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年5月10日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、申告漏れとなっていた貯金について、相続税の申告からあえて当該貯金のみを除外する意図が請求人にあったものとは認められない上、他の預貯金とは異なり残高証明書の発行依頼をしなかったことが故意によるものとは認め難く、また、請求人が、申告書の作成を依頼した会計事務所に対し当該貯金の存在を故意に伝えなかったと認めることもできないとして、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価すべき事情は認められないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、申告漏れとなっていた貯金(本件貯金)について、請求人が被相続人名義の預貯金のうち本件貯金についてのみ残高証明書を取得することなく相続手続を行うという特異な行動をしていること、及び請求人が本件貯金の存在を認識していたにもかかわらず、これを相続税の申告書の作成を依頼した会計事務所(本件会計事務所)に対して伝えていないことが、請求人の当初から相続財産を過少に申告する意図を外部からもうかがい得る特段の行動であり、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、相続税の申告からあえて本件貯金のみを除外しようとする意図が請求人にあったものとは認められない上、請求人が訪れた金融機関における貯金の一般的な相続手続などからすると請求人が誤解や失念により本件貯金の残高証明書を取得しなかった可能性も否定できないから、請求人が本件貯金についてのみ特異な行動をしたと断ずることはできず、本件貯金の残高証明書の発行依頼をしなかったことは故意によるものとは認めがたく、また、請求人が本件会計事務所に対して本件貯金の存在を故意に伝えなかったと認めることもできないから、請求人の一連の行為において当初から相続財産を過少に申告する意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと評価すべき事情は認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が相続財産の一部の貯金のみを申告していなかったことについて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月11日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が生命保険金を含めずに所得税等の確定申告をしたことについて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和4年4月15日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、生命保険金等の存在や申告の必要性を一旦は認識していたものの、確定申告時にその存在や申告の必要性を直ちに認識していたとまではいえず、当初から当該生命保険金等を申告しないことを意図していたとはいえない上、請求人が、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとも認められないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件は充足しないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が生命保険会社から振り込まれた保険契約に基づく一時金及び定期支払金(本件一時金等)を含めずに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告(本件確定申告)をしたことについて、請求人が、本件一時金等が課税の対象となることを十分に認識しながら申告書の作成を補助した請求人の親族に本件一時金等が振り込まれた預金口座の通帳を提示しなかったことや、本件一時金等の支払明細等を廃棄したことは、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をした場合に当たるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、上記保険の取扱代理店である銀行の担当者から、上記一時金についての課税関係の説明を受け、上記支払明細等の送付を受けていたことから、本件一時金等の存在や申告の必要性を一旦認識することができたものと認められるが、過去５年間のうち一度しか所得税等の確定申告をしておらず、本件確定申告についても、金地金の売却利益について申告が必要である旨記載された税務署からのお知らせが届いたことを動機として行ったものであり、遺族年金を含めて申告するなど、請求人に確定申告の経験や税務の知識が豊富にあったとはいえないこと、上記説明が口頭により行われていた上、同説明があったのは本件確定申告の時点から約1年以上も前で、上記支払明細等の送付も本件確定申告の時点から9か月以上前であったことなどからすれば、請求人が、本件確定申告の時点において、本件一時金等の存在や申告の必要性を直ちに認識していたとまではいえず、請求人が本件一時金等を申告しないことを意図していたとはいえない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人が親族に本件通帳を提示しなかったことについては、請求人が親族に申告書の作成の補助を依頼した際のやり取りが不明であること、上記支払明細等を破棄したことについても、意図的に廃棄したとは認められないことから、これらをもって、請求人が過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が生命保険金を含めずに所得税等の確定申告をしたことについて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年12月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 隠蔽仮装行為の始期に関する請求人の申述は信用できず、そのほかに隠蔽仮装行為の始期を示す証拠や請求人によって隠蔽仮装行為がなされたことを示す証拠もないから、請求人に隠蔽仮装の行為があったとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分等を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">④平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">⑤平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各修正申告の取消しを求める請求</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">⑥平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各修正申告の取消しを求める請求</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①② 全部取消し、一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③④ 棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">⑤⑥ 却下</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年6月22日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の行った隠蔽仮装行為(伝票を意図的に廃棄し、売上金額を過少に記載した日計表の作成)の始期について、請求人が争う年分及び課税期間の初年である旨の請求人の申述は信用性がなく、そのほかに、始期が同年と認める証拠はなく、また、同年分及び同課税期間において、他に請求人が隠蔽仮装行為を行ったことを示す証拠がないとして、隠蔽又は仮装に該当する事実は認められないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は、事業に係る正しい売上金額を把握していたにもかかわらず、真実の売上金額を記載した売上メモ及び伝票を意図的に廃棄し、売上金額を過少に記載した日計表を商工会に提示することにより、売上げの一部を故意に申告していなかった旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、調査担当職員による質問の当初、隠蔽仮装行為の始期について、曖昧な申述にとどまっていたことなどからすれば、同始期に関して、明確な記憶を持っておらず、その記憶は曖昧なものであったと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">そして、隠蔽仮装行為の始期に関する請求人の申述は、自発的な申述をしたのではなく調査担当職員の教示に沿う形で申述した程度にすぎず、客観的事実とも整合せず、不自然であるともいえ、直ちに信用できない。</p>
<p style="text-align: left;">また、そのほかに隠蔽仮装行為の始期を示す証拠や請求人によって隠蔽仮装行為がなされたことを示す証拠もないから、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;">また、隠蔽又は仮装の具体的事実や開始時期を特定できない本件において、他に何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足る証拠もないから、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;">さらに、更正の請求では、納税者側において売上金額が過大であることの立証をすべきであるところ、請求人から提出された資料等では、修正申告書に記載された売上金額が過大であるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">隠蔽仮装行為の始期に関する請求人の申述は信用できず、そのほかに隠蔽仮装行為の始期を示す証拠や請求人によって隠蔽仮装行為がなされたことを示す証拠もないから、請求人に隠蔽仮装の行為があったとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分等を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月10日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年6月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年6月25日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の申告書の作成を依頼した税理士からの質問に対して請求人がした回答が、同税理士の質問を誤解して回答した可能性を否定できず、故意に虚偽の事実を説明したものとは認められないとして、かかる回答をしたことをもって、請求人が、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、被相続人が締結していた各建物更生共済契約(本件各共済契約)に関する権利(本件各権利)を相続税の課税財産として申告する必要があると認識していながら、税理士(本件税理士)に対して本件各共済契約は掛け捨て型のものであると故意に虚偽の説明をし、本件税理士に相続税の課税財産として申告すべき損害保険契約に関する権利はないとの誤解を生じさせた上、本件税理士に本件各権利の存在を一切告げなかったことは、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動に当たり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定の隠蔽又は仮装の行為が認められる旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、本件税理士の請求人に対する質問の文言からすれば、請求人の「共済は掛け捨てに移行している」旨の回答は、本件税理士の質問の趣旨を誤解してなされた可能性があり、実際に建物更生共済契約から掛け捨ての損害保険へと移行されたものもあることからすれば、必ずしも虚偽であるとまではいえない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人が本件税理士に預けた各普通貯金通帳の中には本件各共済契約に係る共済掛金の支払が確認できるものもあることからすれば請求人が本件税理士に対して本件各権利を秘匿しようという意図があったとまで認めることはできない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、請求人が本件税理士に対して故意に虚偽の説明をしたものと認めることはできず、請求人が本件税理士に当該回答をした事実をもって、請求人が、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないから、国税通則法第68条第1項に規定の隠蔽又は仮装の行為があったということはできない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月8日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が、被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年8月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年6月3日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の課税価格の計算上債務控除していた被相続人の請求人からの借入金について、実際に被相続人が請求人から借り入れることとなった経緯が認められ、金銭借用証書の表題の記載からしても借入れが不自然とはいえないことや、当時、被相続人が意思能力に欠ける状態であったとは認定できず同借入れを否定する事情もないなどとして、同借入金がなかったと認めることはできないとして国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定の仮装に該当する事実があったとは認められないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が相続税の申告において相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた被相続人の請求人からの借入金は、請求人から被相続人ヘ直接送金されておらず、十分な金額の預貯金を有する被相続人が請求人から借り入れする必要も認められないこと等から、借入金が存在しないにもかかわらず、あたかも当該借入金が存在したかのように装って金銭借用証書を作成したことが事実の仮装行為に該当し、国税通則法第68条《重加算税》第1項所定の重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、①被相続人の土地の購入資金に係る信用金庫からの融資がとん挫し、請求人が代わりに被相続人に対し金員を貸し付けることとなった経緯が認められ、金銭借用証書の表題に一時的な貸付けであることを意味する「一時」と付されていること等からすれば、請求人が被相続人に同金員の貸付けをしたとしても不自然とはいえないこと、②暫定的に請求人から被相続人に対する貸付けが行われた可能性があるから、請求人から被相続人に直接送金されていないことをもって直ちに被相続人の請求人からの借入れがなかったとはいえないこと、③同金員の貸付けについて被相続人の了解を得ていたことを否定する事情もないことからすれば、被相続人の請求人に対する借入金が存在しなかったとはいえず、請求人が金銭借用証書を作成して、存在しない債務を実際に存在するかのように仮装していたとは認められないから、請求人に国税通則法第68条第1項の「仮装」があったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が、被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月4日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続財産と認められる家屋について、①相続開始前に当該家屋の登記上の所有者が被相続人から同人の孫に名義変更されていたこと、②請求人自身が関与税理士として当該家屋の売買に係る譲渡所得の申告を行っていること、③上記①の名義変更以前から当該家屋に被相続人は居住しておらず同人の孫が居住していたことなどの理由から、相続税の申告において当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項所定の「正当な理由」があると認められるとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、相続開始時点において被相続人(本件被相続人)の孫(本件孫)名義となっていた家屋(本件家屋)について、本件被相続人や共同相続人らの各預金口座等を調査すれば、本件家屋の売買代金が実質的に支払われておらず、本件被相続人と本件孫との間の当該家屋に係る売買契約が成立していないことを確認できたのであるから、本件家屋が被相続人に帰属する財産であることを把握することは可能であったにもかかわらず、その確認を怠った請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」は認められない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、前述するとおり、相続開始時点において本件家屋の登記上の名義は本件孫名義であり、請求人自身が関与税理士として本件家屋の売買に係る譲渡所得の申告を行っていたことに加え、当該売買以前から本件家屋には、本件被相続人ではなく譲受人である本件孫が居住していたことからすると、請求人は、本件家屋に係る本件被相続人と本件孫との間の売買契約が有効に成立し、本件家屋の所有権が本件孫に移転したと誤信せざるを得ない事情があったといわざるを得ない。</p>
<p style="text-align: left;">加えて、本件家屋の売買代金が実質的に支払われていないことを把握し得た時点が、相続税の申告期限後であったことを併せ考えれば、請求人が本件家屋について申告しなかったことにより相続税の申告が過少申告となったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷であって、請求人には「正当な理由」があったと認められる。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月2日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した行為は、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年3月24日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表は、当該第三者が請求人の確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たさないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表(本件各試算表)を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上について、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、当該第三者は、本件各試算表を使用して確定申告書を作成した後には、本件各試算表を保存しておくことなく、不要なものとして処分しており、また、請求人を含む他者に見せることもなかったものである。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、本件各試算表は、当該第三者が確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たさない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した行為は、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月11日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した行為は、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年3月24日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表は、当該第三者が請求人の確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たさないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表(本件試算表)を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上について、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、当該第三者は、本件試算表を使用して確定申告書を作成した後には、本件試算表を保存しておくことなく、不要なものとして処分しており、また、請求人を含む他者に見せることもなかったものである。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、本件試算表は、当該第三者が確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たさない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第三者が何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した行為は、過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月10日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年8月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年3月23日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、みなし相続財産である死亡保険金の申告漏れに関し、当該死亡保険金の存在を税理士に伝えなかったことをもって、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとまではいえないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件は充足しないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、自身が支払を受けた2口の死亡保険金のいずれもが相続税の課税対象であることを理解しながら、そのうちの1口の死亡保険金（本件保険金）に関する資料を税理士に交付せず、本件保険金を含めない申告書を当該税理士に作成・提出させたことは、当初から財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたといえるから、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人及び被相続人が受けた本件保険金を扱う銀行の担当者の説明によると、請求人は、本件保険金が相続税の課税の対象とならないものと誤解した可能性が否定できず、この誤解に基づいて、本件保険金の存在を税理士に伝えなかった可能性も否定できない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求人は、調査の初日に本件保険金の入金事績が記録された請求人名義の銀行口座に係る通帳を原処分庁の調査担当職員に提示するなど、本件保険金の入金の事実を調査担当職員に対して隠そうとはしていなかったことが認められ、この事実は、上記誤解があった可能性を高める事実といえる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、請求人が本件保険金の存在を税理士に伝えなかったことをもって、請求人が当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとまではいえず、重加算税の賦課要件は充足しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月9日</p>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年3月1日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、みなし相続財産である死亡保険金の申告漏れに関し、その存在を一旦は認識していたものの、申告までの間に失念等した可能性を直ちには否定できず、また、請求人が、当初から当該死亡保険金をあえて申告から除外することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件は充足しないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、申告漏れとなっていた死亡保険金(本件死亡保険金)について、請求人が、自身でその支払請求手続を行ったこと、原処分庁の調査担当職員に本件死亡保険金の存在を伝えなかったことなどから、本件死亡保険金の存在を認識しつつ、それをあえて申告していないから、過少に申告する意図を有していたといえ、また、本件死亡保険金の存在を関与税理士等に説明せず、関係資料の提示もしなかった行為は、本件死亡保険金を相続税の申告財産から除外するという過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当するものとして、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人が当初は生命保険契約に係る申告すべき保険金は同じ保険会社の別件の申告済の保険金(本件申告済保険金)のみであると誤認していたことに加えて、本件申告済保険金及び本件死亡保険金の請求手続は、請求人が仕事で多忙な中でその合間に行われたものであることなどからすると、請求人が、本件死亡保険金について、その存在及び申告が必要な相続財産であることを一旦認識したものの、相続税の申告までの間に、本件死亡保険金の存在とこれについても申告が必要であることを失念ないし誤認した可能性を直ちに否定することはできない。</p>
<p style="text-align: left;">さらに、関与税理士等とのやりとりの経過等を見ても、請求人が当初から本件死亡保険金をあえて申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないため、重加算税の賦課要件は充足しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月8日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">みなし相続財産に該当する生命保険金が申告漏れとなったことにつき、請求人が殊更過少な相続税申告書を提出したとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成29年3月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #000000;">→　</span></span>一部取消し</li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成29年3月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #000000;">→　全部取消し</span></span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年2月5日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の重加算税を賦課する場合の殊更過少な相続税申告書を提出したか否かの認定に当たっては、請求人や税理士の証言の一部分をもって判定するのではなく、その証言内容を裏付けるに足る事情の存在を含めて判定すべきとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が一部の生命保険金について相続税の申告すべき財産であることを十分認識していたにもかかわらず、関与税理士に対してその存在を殊更に秘匿したことなどに照らせば、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、同税理士は関係資料等の提出時や申告書の作成時に請求人に対して具体的な確認等をしていなかった上、その他に、請求人が同税理士に対して殊更にその存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情も存在しないことなどに照らせば、請求人が当初から過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合に該当するとまでは認められないから、同項に規定する重加算税の賦課要件を満たすとはいえない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">みなし相続財産に該当する生命保険金が申告漏れとなったことにつき、請求人が殊更過少な相続税申告書を提出したとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月5日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて、その納付が、告知があるべきことを予知してされたものではないと認められた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成31年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年1月20日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が法定納期限を徒過して源泉所得税等を納付したことについて、当該納付は調査担当職員が実地調査の日程調整を依頼した際に行った源泉徴収義務の存否に関する発言(本件発言)を起因としたものであり、その後の調査が進行すれば告知に至るであろうことを予知して行ったものであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、当該規定の適用に係る判断に当たっては、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、納付に至る経緯、納付と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、調査担当職員が署内調査を行い、実地調査の日程調整を依頼した時点では、その後の調査の進行により、やがて納税の告知に至る可能性が高い状況にあったといえるものの、本件発言からは、具体的な取引内容や調査対象期間も示されず、そのため、請求人は署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識していないと認められ、さらに、請求人が当該納付を自主的に行ったと認められるから、当該納付と署内調査との関連性も乏しいと言わざるを得ない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、当該納付は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて、その納付が、告知があるべきことを予知してされたものではないと認められた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月4日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">外国子会社合算税制に係る所得が無申告であった者に対する無申告加算税の賦課決定処分において、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項を適用したことを適法とした事例 </span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成25年分から平成29年分の所得税等の決定処分等及び無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和3年3月26日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、外国子会社合算税制に係る所得の基因となる外国子会社の株式を記載した国外財産調書を提出していなかった場合において、原処分庁が、当該所得に係る無申告加算税の賦課決定処分を行う際に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の加重措置を適用したことは適法と判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、平成27年12月31日、平成28年12月31日及び平成29年12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有していたと認められるから、平成27年分から平成29年分までにつき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第5条《国外財産調書の提出》第1項本文に規定する国外財産調書の提出義務があったにもかかわらず、これらをいずれも法定提出期限内に提出しなかったと認められる。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、上記各年分の無申告加算税の金額につき、国税通則法第66条《無申告加算税》並びに国送法第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定に基づいて計算すると、いずれも原処分の各金額と同額となるから、本件の無申告加算税の各賦課決定処分は、いずれも適法である。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">外国子会社合算税制に係る所得が無申告であった者に対する無申告加算税の賦課決定処分において、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項を適用したことを適法とした事例 </a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月2日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">予納制度を利用した納税のご案内</span></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">1.予納制度とは</span><br />
予納とは、調査等により近日中(おおむね6か月以内)に納付すべき税額の確定が見込まれる場合に、修正申告書等を提出する前であっても、その納付すべき税額の見込金額を、税務署長に申し出て、あらかじめ納付(予納)することができる制度である。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">※</span></strong>期限内申告書においては、おおむね12か月以内に納付すべき税額が確定することが確実な国税について、あらかじめ税務署長に申し出ることで予納することができる。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">※</span></strong>予納した場合には、予納の目的となる申告書等の提出を行う前(納期限前)に、その還付を求めることはできないので注意すること。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">2.予納のメリット</span><br />
予納をすると、延滞税の計算は納付された日までとなるので、延滞税の額が少なくなる場合がある(<span style="color: #0000ff;">注</span>)。</p>
<p style="text-align: left;">(<span style="color: #0000ff;">注1</span>)法定申告期限から1年以内に修正申告等を行う場合は、延滞税の計算は予納した日までとなり、延滞税の額が少なくなる。</p>
<p style="text-align: left;">(<span style="color: #0000ff;">注2</span>)法定申告期限から1年を経過して修正申告等を行う場合は、除算期間がない場合に限り、延滞税の額が少なくなる。</p>
<p style="text-align: left;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-10292 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=580%2C224&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="224" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=300%2C116&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=1024%2C395&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=768%2C297&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=980%2C378&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=830%2C321&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=230%2C89&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=350%2C135&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=480%2C185&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?w=1274&amp;ssl=1 1274w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/07/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?w=1160&amp;ssl=1 1160w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
<span style="color: #0000ff;">●予納した額が、修正申告等により確定した税額よりも少ない場合</span><br />
予納した額は修正申告等により確定した本税に充てられ、残りの本税、加算税、延滞税については、別途納付する必要がある。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">●予納した額が、修正申告等により確定した税額よりも多い場合</span><br />
予納した額を修正申告等により確定した本税に充てた残額については、順次、他の未納の国税に充てられ、納め過ぎた額については還付される。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">※</span></strong>不明な点があれば、税務署の管理運営(担当)部門に問い合せること。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/annai/yonouseido.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">予納制度を利用した納税のご案内</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年9月14日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 公売処分の取消請求において、国税徴収法上、土地の差押手続は土地の地番ごとに行うより他なく、差押処分の効力も当該地番の土地にしか及ばないから、公売不動産の隣接地所有者である請求人は、当該隣接地の所有権を主張する者にとどまり、差押えに係る財産について所有権を主張していないこととなり、したがって、請求人適格は認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">公売公告処分・最高価申込者の決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">却下</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年12月22日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、公売不動産の隣接地所有者が公売不動産の一部について所有権を有していると主張する審査請求において、請求人は、「差押えに係る財産について所有権を主張する者」には該当せず、したがって、請求人適格はないと判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、公売不動産の隣接地の実質所有者は請求人であり、当該隣接地の一部が公売不動産に含まれているため、請求人の権利が侵害されていると主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。</p>
<p style="text-align: left;">また、国税徴収法第89条《換価する財産の範囲等》第1項の規定では、公売処分は、差し押さえた財産について行うものであるところ、差押処分の効力は、嘱託登記により差押登記が付された地番以外の土地に及ぶと解することはできず、当該地番の土地にしか発生しないことから、公売処分もまた、公法上の一筆の土地を対象として行われることとなる。</p>
<p style="text-align: left;">そうすると、差押処分で特定された地番の土地に、請求人が所有する公売不動産の隣接地の地番の土地が含まれることは法律上あり得ないことから、請求人は、公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売処分の取消請求において、国税徴収法上、土地の差押手続は土地の地番ごとに行うより他なく、差押処分の効力も当該地番の土地にしか及ばないから、公売不動産の隣接地所有者である請求人は、当該隣接地の所有権を主張する者にとどまり、差押えに係る財産について所有権を主張していないこととなり、したがって、請求人適格は認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年7月30日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を歯科医院を営む請求人の自宅兼事業所に持参した際に、請求人が診療中であり対応することができないとして各通知書を受け取らなかった事情は、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないとした事例 </span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成25年分、平成26年分、平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成24年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">④平成25年分、平成26年分、平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">⑤平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">⑥平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年12月21日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税通則法の送達に関する規定の趣旨を紐解き、その趣旨に照らせば、受送達者が診療中であったとしても、送達場所におり、原処分庁職員が交付送達のため来訪したことを現に認識していた場合には、(法が、その診療終了を待って出会送達をすることや、再度の送達を行うことまでを求めていると解することは困難であるとして)差置送達を行うことができると判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を自宅兼事業所に持参した際、歯科医師として診療中であり対応することができなかったから、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」に該当するため、原処分庁が差置送達を行ったことは同条に規定する差置送達の要件に該当しないから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、差置送達は、書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合、又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合に行うことができる送達方法であり、差置送達の制度が認められた趣旨に照らせば、請求人の診療中であるという事情は、国税通則法第12条第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないと解すべきであるから、原処分庁による差置送達は法令上の要件を満たしたものであるから、原処分庁が差置送達を行ったことにつき、原処分を取り消すべき違法はない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を歯科医院を営む請求人の自宅兼事業所に持参した際に、請求人が診療中であり対応することができないとして各通知書を受け取らなかった事情は、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないとした事例 </a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年7月29日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">役務提供のない支払手数料を計上したことに事実の仮装は認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成27年6月1日から平成28年5月31日までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分、平成27年6月1日から平成28年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年9月4日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の実質経営者である元代表者が、役務の提供がないことを認識していたにもかかわらず、関与税理士に指示して、不動産仲介業者に対する役務提供の対価(本件金員)を支払手数料勘定に計上させたことが、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人と不動産仲介業者との間で複数の不動産取引を共同事業として行う目論見書が作成されていたことなどからすれば、元代表者が本件金員を支払う必要があると認識していた可能性が否定できない。</p>
<p style="text-align: left;">そして、当審判所の調査によっても、元代表者が本件金員を支払う必要がないことを認識した上で本件金員を支払手数料勘定に計上させたと認定する証拠は見当たらず、その他仮装と評価すべき行為を認めるに足りる証拠もない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、本件において認定される事実のみからは、請求人に、国税通則法第68条第１項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったものとして同項を適用することはできない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役務提供のない支払手数料を計上したことに事実の仮装は認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月14日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">滞納法人の代表者である請求人の実印が押なつされた納税保証書は、請求人の同意もなく従業員によって作成、提出されたものであって、無効であるとの請求人の主張に対し、請求人に納税保証をする意思が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">納付告知処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年7月1日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、納税保証書の真正な成立について、請求人から、いわゆる二段の推定における請求人の意思に基づくことの反証がされたところ、納税保証書の作成時の請求人の実印の保管状況等や、滞納法人の従業員に請求人の実印を冒用すべき理由があるか、納税保証書提出後に請求人が徴収職員に自らが保証人であることを自認する言動をしていたかを認定した上で、関係人の答述の信用性を評価し、判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
滞納法人の代表者である請求人は、請求人が滞納国税(本件滞納国税)を納税保証する旨が記載された納税保証書(本件保証書)について、滞納法人の従業員が請求人の印章を無断で使用してこれを作成したものであり、請求人が当該従業員やその他の第三者にこの作成を指示したことがなく、請求人の同意なく提出されたものであることから、当該納税保証は無効であり、これを前提とする納付告知処分は違法である旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、私文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定されるところ、請求人にこれを覆すべき反証はなく、また、本件保証書の提出後、請求人自身が保証人であることを自認する言動を繰り返していたことからすれば、請求人は本件滞納国税について納税保証をしたと認められる。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納法人の代表者である請求人の実印が押なつされた納税保証書は、請求人の同意もなく従業員によって作成、提出されたものであって、無効であるとの請求人の主張に対し、請求人に納税保証をする意思が認められるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月12日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">相続放棄の申述をした請求人に対して、原処分庁が相続放棄の無効を前提として行った不動産の差押処分について、相続人である請求人の口座に振り込まれた被相続人の顧問料相当額を引き出した事実は法定単純承認事由となる相続財産の処分に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">不動産の差押処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年4月17日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法定単純承認事由となる相続財産の処分がされたか否かについて、請求人及び関係者の答述並びに帳簿等の広範囲な証拠に基づき、請求人が相続財産を費消(処分)したと認められるか否か、総合的かつ慎重に認定し、相続放棄の申述が有効であると判断したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、①請求人名義の金融機関の口座(本件口座)に振り込まれた金員(本件金員)は、請求人の配偶者(本件被相続人)と本件金員の支払者との間の委任契約(本件委任契約)に基づき、本件被相続人に対する未払報酬が請求人名義の本件口座に振り込まれたもので、相続財産に該当するところ、請求人が本件金員を受領、出金及び返納した行為は、いずれも民法第921条《法定単純承認》第1号に規定する相続財産の「処分」に該当する旨、②請求人名義の土地及び建物(本件各不動産)の取得資金は、本件被相続人が出捐し、又は本件被相続人の意思により関係会社等が支出していることから、本件各不動産は本件被相続人に帰属する財産であり相続財産に該当するところ、請求人が本件各不動産について、同条第3号に規定する「隠匿」及び同条第1号に規定する「処分」に該当する行為をしている旨、上記①及び②の事実は法定単純承認事由に該当するから、請求人の相続放棄は認められず、請求人は本件被相続人の納付義務を承継する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、①については、本件金員が相続財産に該当することが認められるものの、本件金員が本件委任契約に基づいて本件口座に振り込まれたものにすぎず、請求人が出金した本件金員を一部でも費消した事実は認められないこと、請求人が振込名義人あてに送金したのは相続放棄の申述が受理された後であることから、これらはいずれも相続財産の処分には該当しないこと、②については、本件各不動産が本件被相続人に帰属する財産であることを認めるに足りる証拠はなく、相続財産に該当すると認められないことから、本件金員及び本件各不動産について、請求人に法定単純承認事由に該当する事実はなく、請求人の相続放棄の申述は有効であり、請求人は本件被相続人の納付義務を承継しない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続放棄の申述をした請求人に対して、原処分庁が相続放棄の無効を前提として行った不動産の差押処分について、相続人である請求人の口座に振り込まれた被相続人の顧問料相当額を引き出した事実は法定単純承認事由となる相続財産の処分に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例 </span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年3月10日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、翌事業年度に計上すべき本件修繕費について、施行業者が発行した請求書の納品日欄に本件事業年度内の日付が記載されていたことをもって仮装行為に該当するとまでは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人代表者が翌事業年度に計上すべき本件修繕費について、本件事業年度に修繕工事が開始しておらず、本件修繕費を損金の額に算入できないことを認識した上で、施工業者に依頼して納品日欄に本件事業年度内の日付を記載した請求書を発行させ、本件修繕費を損金の額に算入したことが仮装行為に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、施工業者は事業年度内に施工に向けた準備を行っていることから、請求人代表者から依頼されて施工業者が本件事業年度内の日付の請求書を発行しても不自然とまでは言い切れず、請求書の納品日欄についてもシステムの便宜上入力された可能性を否定できない。</p>
<p style="text-align: left;">また、請求書の納品日欄に記載された日付が修繕工事の完了日を示すと認めるに足る証拠もなく、請求人代表者が施工業者に対し請求書の納品日欄の日付を修繕工事の完了日として記載するよう依頼したことを示す証拠もない。</p>
<p style="text-align: left;">加えて、請求人代表者は入出金に係る会計伝票を作成するにとどまり、本件修繕費のような未払金に関する会計伝票は作成しておらず税務代理人が会計処理を行ったものであり、請求人代表者に本件修繕費を本件事業年度の損金の額に算入できないとの認識があったとまでは認められない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、本件修繕費を本件事業年度の損金の額に算入したことにつき、仮装の行為があるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例 </a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年11月5日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が法定申告期限までに法人税及び消費税等の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第２項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成24年12月1日から平成25年11月30日まで、平成25年12月1日から平成26年11月30日まで、平成26年12月1日から平成27年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各事業年度の法人税の重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成24年12月1日から平成25年11月30日まで及び平成25年12月1日から平成26年11月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成26年12月1日から平成27年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成25年12月1日から平成26年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和2年2月13日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人には、申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったと認めるに足る事実はなく、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件は満たさないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、所得金額を容易に把握できたにもかかわらず、申告をせず、調査において書類提示を拒否したなどの行為は、申告すべき所得金額及び納付すべき税額が生ずることを明確に認識していながら確定的な意思に基づいて無申告を貫いたものであって、当該行為は、当初から課税標準等及び税額等を法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められることから、その意図に基づき法定申告期限までに法人税及び地方法人税(法人税等)の確定申告書を提出しなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第2項に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、法定申告期限までに法人税等の確定申告書の提出が必要であったことを認識しながら、確定申告書を提出しなかったことは認められるものの、調査の開始当初においては質問調査や書類の提示要請に応じるとともに、調査の開始当初から事業に関連する支出の存在を主張し所得が生じていないと認識していた可能性を否定できないことから、無申告行為そのものとは別に、請求人が当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をとったとは言い難い。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、請求人に国税通則法第68条第2項に該当するとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が法定申告期限までに法人税及び消費税等の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第２項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年11月4日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">平成23年分から平成29年分の所得税等に係る重加算税の各賦課決定処分及び平成23年課税期間から平成29年課税期間の消費税等の各重加算税賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">令和2年2月19日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、事業所得の金額を正確に把握していたにもかかわらず、収入金額を1,000万円を下回るように調整して極めて過少な所得金額を記載した所得税等の確定申告書を長年にわたり継続的に提出し続け、調査の際にも、調査担当者に対し、帳簿書類の存在を秘し、事後的に作成した虚偽の帳簿書類を複数回提示したことなどが認められ、これらの一連の行為によれば、請求人は、重加算税の賦課要件を満たすとしたものである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、確定申告書に誤りがあったのは勘違いや集計誤りを原因とするものにすぎず、故意に多額の所得を脱漏したのではなく、また、請求人に対する調査(本件調査)の際に請求人の行う事業(本件事業)に係る帳簿書類を隠したこともないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #000000;">しかしながら、請求人は、本件事業において収入に係る帳簿書類の作成・保存、経費に係る支払、収入が入金される口座の管理等を自ら行うなどしていることからすれば、事業所得の金額を正確に把握していたといえ、それにもにもかかわらず、請求人は、7年もの長期間にわたって収入金額を1,000万円を下回るように調整して極めて過少な所得金額を記載した確定申告を継続的に提出し続けていたものと認められる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #000000;">そして、請求人は、調査に際しても真実の総収入金額が容易に判明する帳簿書類の存在を秘しただけではなく、事後的に虚偽の帳簿書類を複数回作成し、本件調査の担当者に提示するなどしており、このことは真実の所得の調査解明に困難を伴う状況を作出し真実の所得金額を隠蔽しようという確定的な意図の下に、隠蔽のための具体的な工作を行い、真実の所得金額を隠蔽する態度、行動をできる限り貫こうとしたと評価せざるを得ない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: #000000;">以上のような請求人の一連の行為によれば、請求人が、当初から所得を過少に申告する確定的な意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告をしたような場合などに該当する。 </span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年10月30日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人が法定申告期限までに相続税の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成28年11月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年12月18日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が相続財産を過少に記載したお尋ね文書を提出しているものの、そのことのみをもって、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件は満たさないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が意図的に「相続についてのお尋ね」と題する文書(本件お尋ね文書)に虚偽の記載をしてこれを提出したなどとして、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等を精査しても、請求人が本件お尋ね文書に意図的に虚偽の記載をしてこれを提出したことなどを裏付けるに足りる証拠は存在せず、また、請求人が当初から相続税を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたなどとも認められないことからすれば、同項に規定する重加算税の賦課要件を満たしていない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/117/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が法定申告期限までに相続税の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年11月20日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が法定申告期限までに申告書の提出が必要であったことを認識しながら、これをしなかったことが認められるものの、調査の開始当初においては質問調査や書類の提示要請に応じるとともに、請求人が支出の存在を主張し所得が生じていないと認識していた可能性があることを否定できないことから、請求人が当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価することはできないとしたものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、所得金額を容易に把握できたにもかかわらず、申告をせず、調査において書類提示を拒否したなどの行為は、申告すべき所得金額及び納付すべき税額が生ずることを明確に認識していながら確定的な意思に基づいて無申告を貫いたものであって、当該行為は、当初から課税標準等及び税額等を法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められることから、その意図に基づき法定申告期限までに法人税及び地方法人税(法人税等)の確定申告書を提出しなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、法定申告期限までに法人税等の確定申告書の提出が必要であったことを認識しながら、これをしなかったことは認められるものの、調査の開始当初においては質問調査や書類の提示要請に応じるとともに、調査の開始当初から事業に関連する支出の存在を主張し所得が生じていないと認識していた可能性を否定できないことから、無申告行為そのものとは別に、請求人が当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をとったとはいい難い。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、請求人に国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」と評価すべき行為があるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/117/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月24日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">請求人の従業員が、架空の請求書を作成して請求人に交付した一連の行為は、請求人による行為と同視できないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">④平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②全部取消し、①③④一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年10月4日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、従業員による行為は仮装行為に該当し、請求人による当該従業員への管理・監督が十分ではなかったものと認定したものの、当該従業員の地位・権限や行為態様等からは請求人の行為と同視できないと認定したものである。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が行った金員の詐取を目的とした仮装行為(本件仮装行為)について、法人の従業員の業務に関連する行為は、当該法人の活動領域内の行為として自己の行為の一部分とみることができるから、従業員の行為が納税者である法人の行為と同視できないといえるような特段の事情がない限り、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実がある旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、①本件従業員は、請求人の経営に参画することや、経理業務に関与することのない一使用人であったと認められ、②本件仮装行為は、請求人の業務の一環として行われたものではなく、本件従業員が私的費用に充てるための金員を請求人から詐取するために独断で行ったものであると認められる。</p>
<p style="text-align: left;">一方、③請求人においては、一定の管理体制が整えられていたものの、本件仮装行為のような詐取行為を防止するという点では、管理・監督が十分であったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;">もっとも、職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一使用人が、独断で請求人の金員を詐取したという事件の事情に鑑みれば、本件従業員に対する請求人の管理・監督が十分ではなく、本件仮装行為を発覚できなかったことをもって、本件仮装行為を請求人の行為と同視することは相当ではない。</p>
<p style="text-align: left;">したがって、以上の点を総合考慮すれば、本件従業員による本件仮装行為を納税者たる請求人の行為と同視することはできないと判断するのが相当であり、同項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/117/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の従業員が、架空の請求書を作成して請求人に交付した一連の行為は、請求人による行為と同視できないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 相続財産の一部につて、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例</span></h3>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年11月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の亡母(本件相続人)が、当初申告において計上していなかった相続財産の一部である被相続人名義の預金(本件預金)について、その存在を知りながら関与税理士に伝えなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に当たる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件相続人が本件預金の存在を関与税理士に伝えなかったことは認められるものの、本件相続人が本件預金を相続財産であることを認識した上で、あえて関与税理士に本件預金の存在を伝えなかったとまで認めることはできず、また、本件相続人は、本件預金を原処分庁が容易に把握し得ないような他の金融機関や本件相続人名義以外の口座などに入金したのではなく、本件預金の口座と同じ金融機関の本件相続人名義の口座に入金し、調査日現在においても当該口座を解約していなかったことからすると、原処分庁をしてその発見を困難ならしめるような意図や行動をしているとは認められないから、本件預金を故意に当初申告の対象から除外したものとまでは認め難い。</p>
<p>したがって、本件相続人が、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に当たるとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/117/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続財産の一部につて、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月19日</p>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実は認められないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">①②③一部取消し</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">令和元年7月2日裁決</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が平成29年3月20日時点において、手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、本件検収書に同日を検収日として記載して事実を仮装した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装に該当する旨主張する。</p>
<p style="text-align: left;">しかしながら、請求人は、検収日に、手書き図面の電子データ化がされた図面をまとめたファイルの納品を受けており、本件従業員は、当該ファイルが納品された時点で役務の提供が実質的に完了しているとの認識の下、本件検収書に検収日を記載したものと認められることから、本件従業員が意図的に本件検収書に虚偽の検収日を記載したとはいえないため、請求人に同項に規定する事実の仮装があったとは認められない。</p>
<p style="text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実は認められないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年4月24日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">債権差押処分における被差押債権の不存在又は消滅の主張は債権差押処分の違法又は無効事由と認められないとした事例</span></h3>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">不動産の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、滞納者や第三債務者による、被差押債権の不存在又は消滅を理由とする差押処分の違法又は無効の主張は、不存在又は消滅が明らかであるような事情、あるいは徴収権の濫用と認められる等の事情が無い限り、認められないと解されるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が有する保証金の返還請求権(本件被差押債権)の差押処分(本件差押処分)時において、本件被差押債権は既に消滅しており存在しなかったから、本件差押処分は違法又は無効であり、滞納国税の徴収権の消滅時効は、本件差押処分によって中断していない、したがって、不動産差押処分時において滞納国税の徴収権は時効により消滅している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、被差押債権の存在を滞納処分による債権差押処分の要件とする旨の規定は存在せず、また、仮に滞納処分による債権差押処分を行った場合に被差押債権が存在せず又は既に消滅していたとしても、それは結果的に債権差押処分の執行が功を奏しなかったというだけにすぎず、権利者による権利行使がなされたことに変わりはない。</p>
<p>したがって、仮に本件被差押債権が消滅しており存在しなかったとしても、そのことによって本件差押処分が違法又は無効になるものではないことから、滞納国税の徴収権の消滅時効は、本件差押処分によって中断している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">債権差押処分における被差押債権の不存在又は消滅の主張は債権差押処分の違法又は無効事由と認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">収支内訳書に虚偽記載があったものの、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成24年課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年から平成28年の各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成25年分から平成28年分の各年分の所得税等の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成24年課税期間の消費税等の更正処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成25年から平成28年の各課税期間の消費税等の各更正処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑦平成25年4月から平成29年9月の各月分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分(平成25年7月及び平成29年9月の各月分は各納税告知処分のみ、平成25年12月、平成26年12月、平成27年12月及び平成28年12月の各月分は不納付加算税の各賦課決定処分のみ)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③⑤全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②④⑥一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑦棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、売上金額の一部とそれに対応する必要経費の金額を含めなかったほか、適当な金額を記載した収支内訳書を作成したことについて、請求人に当初から過少申告の意図があったと認められるものの、隠ぺい仮装と評価すべき行為とは認められず重加算税の賦課要件を満たさないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき①売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させたこと、②本件売上メモに基づいて算定した過少な売上金額を収支内訳書に記載したこと、③所得税等の確定申告をした後に、本件売上メモを廃棄したこと、④申告した売上金額は、請求人の事業に係る総収入金額の半分以下の金額であったこと、⑤除外した売上金額に対応する経費が毎年合計600万円以上ありながら、収支内訳書に必要経費の金額として計上しなかったことという一連の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当し、重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人には、過少申告の意図があったことは認められるものの、上記①ないし③の本件売上メモについては、作成及び廃棄の事実が認められないこと、上記④及び⑤については、請求人が本件従業員分の売上げや費用の存在を認識しつつこれらを本件各収支内訳書に計上せず、過少の申告をしたというだけでは、隠蔽又は仮装の行為があったということはできないことから、原処分庁が主張する請求人の行為は、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動とは認められず、重加算税の賦課要件を満たさない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">収支内訳書に虚偽記載があったものの、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年分の所得税等に係る重加算税の賦課決定処分、平成25年分から平成28年分に係る所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで及び平成28年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の意思によって提出されたと認められる内容虚偽の住民税申告書は1年分に限られ、また、請求人の電話答弁を虚偽であると評価することもできないことから、請求人が当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をしたと評価することはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、個人で事業を営む請求人が、調査年分に係る所得税等及び消費税等の各確定申告書を各法定期限までに提出していなかったことについて、請求人が、確定申告の必要性を認識した上で、①自らの収入金額及び所得金額を零円とした虚偽の住民税申告書を提出したこと(本件各住民税申告)、及び②原処分庁の調査担当職員からの電話に対し、会社員である旨の虚偽の答弁をしたこと(本件電話答弁)は、請求人が、当初から所得税等の申告をしないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価できるから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各住民税申告のうち請求人の意思によって提出されたと認められるのは1年分にとどまるものであり、かつ、それが直接原処分庁に対してなされたものではないことから、仮に請求人が所得税等の確定申告の必要性を認識していたとしても、当該1年分の住民税の申告のみをもって、請求人が、当初から所得税等の申告をしないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価することはできない。</p>
<p>また、本件電話答弁については、本件電話答弁時の状況からすれば、社会通念に照らして不合理ではなく、当時の請求人が給与を得ていた事実を併せ考えれば、請求人が、当初から所得税等の申告をしないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価することはできない。</p>
<p>さらに、原処分庁が作成した質問応答記録書の内容は、請求人の本件各住民税申告書の提出の動機に係る申述が不自然かつ不合理であり、重要な部分に関する解明が不足しているため信用できない。</p>
<p>したがって、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」と評価すべき行為があるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人名義のクレジットカードにより支払われた飲食店等に対する支出について、請求人代表者の個人的な飲食等にかかる金額であるとは言い切れないから、請求人に仮装をした事実は認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成25年7月1日から平成26年6月30日まで、平成26年7月1日から平成27年6月30日まで及び平成27年7月1日から平成28年6月30日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年7月1日から平成26年6月30日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年7月1日から平成28年6月30日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成25年7月1日から平成26年6月30日まで、平成26年7月1日から平成27年6月30日まで及び平成27年7月1日から平成28年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②④　⇒　一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③　　　⇒　全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人会社の代表取締役がその個人名義のクレジットカード等を用いて、飲食店で飲食したことについて、原処分庁の職員の調査を受けて、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告を提出したところ、原処分庁は、当該費用は代表取締役の個人的な飲食等の費用であることを認識しながら損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったとして法人税等の重加算税の賦課決定処分をしたことについて、代表者がそのような認識をしていたとは認められないことを理由として、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が交際費勘定等(本件費用勘定)に計上し、損金の額に算入していた飲食等代金(本件飲食等代金)について、請求人の代表者(本件代表者)が、本件飲食等代金は請求人の業務に関連するものではなく、本件代表者が一人で飲食したものや知人との飲食に係るものである上、個人で飲食等をした代金であると申述(本件申述)していることから、請求人は、本件飲食等代金が費用として計上できないものと認識しながら、その全部又は一部を損金の額に算入し、そのことが隠蔽又は仮装の事実に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件申述は、本件飲食等代金について概括的に述べたものであり、個々の支出について言及したものではなく、具体性が乏しい上、その内容を裏付ける客観的証拠は認められず、また、本件代表者が、本件飲食等代金が個人的な飲食等に係る金額であることを認識しながら、当該金額を本件費用勘定に計上したとする仮装の事実が認めるに足りる証拠もないことからすれば、本件飲食等代金を本件費用勘定に計上したことに隠蔽又は仮装の事実は認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人名義のクレジットカードにより支払われた飲食店等に対する支出について、請求人代表者の個人的な飲食等にかかる金額であるとは言い切れないから、請求人に仮装をした事実は認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分及び平成25年1月1日から平成25年12月31日までの消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分　⇒　一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年分ないし平成28年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分　⇒　棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分　⇒　棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、平成26年分ないし平成28年分については請求人が、正当に申告すべき収入金額等を認識した上で、真実の所得金額よりも大幅に少なく偽った所得金額を申告する目的で、メモを作成し、そのメモに基づいて所得金額を大幅に偽った収支内訳書を作成して過少申告行為を継続的に行っていたものであり、これら一連の行為は、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動と認めることができるとした一方、平成25年分については、上記特段の行動が認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、外注費に相当する金額は請求人の収入金額を構成しないとの誤解により収入金額を過少に申告したものであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」た事実はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は3年間にわたり、多額の所得を継続的に過少に申告しており、作成したメモの状況とあいまって、当初から所得を過少に申告する意図があったと認められる。</p>
<p>そして、請求人の事業における関係書類の作成及び外注先への支払の状況を踏まえれば、請求人は収入及び外注費のおおよその金額を認識していたと認められるところ、平成26年分においては、当該認識に沿う主要な売上先に係る売上金額及び外注費等の実額が記載されたメモを作成し、また、その後の平成27年分及び平成28年分においては、申告準備段階において事実とは異なる申告すべき金額を記載したメモを作成し、これらを相談会場に持参し、真実の所得を大幅に下回る金額を記載するなど所得金額を少なく偽った収支内訳書を作成し、所得税等の申告をしていたものである。</p>
<p>これら一連の行為は、請求人が外部からうかがい得る特段の行動をしたものと評価することができ、重加算税の賦課要件を満たすものである。</p>
<p>もっとも、平成25年分はメモの作成は認められず、収支内訳書の記載状況からするとその過少申告の形態がこれ以外の各年分と異なることが認められるから、重加算税の賦課要件を満たすとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の取締役が、外注先に対して架空の請求書を発行するよう依頼した行為は、請求人による行為と同視できるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年6月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、代表取締役以外の取締役による行為を、当該取締役の業務内容、地位・権限等から請求人の仮装行為と認定した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項は、隠蔽又は仮装の主体を納税者と規定していることから、専務取締役(本件専務)が外注先業者に対して架空の請求書を発行するよう依頼した行為(本件仮装)を請求人の行為と同視できないのであるから、同項の規定は適用できない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、法人が納税義務者である場合、代表者自身が隠蔽又は仮装した場合に限らず、法人内部において相応の地位と権限を有する者が、その権限に基づき、法人の業務として行った隠蔽又は仮装であって、全体として納税者たる法人の行為と評価できるものについては、納税者自身による行為と同視されると解するのが相当である。</p>
<p>本件専務は、常務取締役又は専務取締役として対外的な営業業務を行っていたこと、請求人の他の営業担当者に対して営業方法を指導する立場にあったこと、請求人の営業利益の大部分を占める業績があり、代表者に次ぐ報酬を得ていたことから、大きな影響力を有する地位にあったと認められ、また、代表者は取引先との取引の詳細な内容まで把握しておらず、本件専務は、代表者から取引先との交渉を一任されていたことからすると、本件専務は、取引先の選定及び取引内容を確定する権限があったと認められる。</p>
<p>そうすると、本件仮装は、上記のような地位及び権限に基づき、請求人の業務として行われた行為であると認められ、請求人において本件仮装を防止するための措置を講じたとも認められず、全体として請求人の行為と評価できる。</p>
<p>したがって、本件仮装は納税者である請求人による行為と同視でき、請求人が事実を仮装したものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の取締役が、外注先に対して架空の請求書を発行するよう依頼した行為は、請求人による行為と同視できるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年6月1日から平成28年5月31日までの法人税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年6月1日から平成27年5月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年2月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が主張する売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更した事実は認められず、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいの事実は認められないとの判断をしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の代表者(本件代表者)は銀行振込みでなければ売上げに計上されないことを認識した上で、取引先に決済方法を銀行振込みから小切手に変更するよう依頼して、請求人の売上げを脱漏したのだから、その行為は国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺいに該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、決済方法が銀行振込みから小切手に変更されたのは、当該取引先の事情によるものであり、本件代表者が当該取引先に対して決済方法の変更を依頼した事実が確認できず、また、その他の証拠においても、本件代表者が売上代金を銀行振込みされなければ売上げに計上されないと認識していたことを裏付ける証拠も認められないことから、請求人に通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺいがあったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年1月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">過去の事業年度における仮装経理について、修正の経理を行わず、当事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により帳簿書類を作成したことは、仮装に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成21年8月1日から平成22年7月31日まで、平成22年8月1日から平成23年7月31日まで、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成24年8月1日から平成25年7月31日まで、平成25年8月1日から平成26年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分、平成21年8月1日から平成22年7月31日まで、平成22年8月1日から平成23年7月31日まで、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の重加算税の各賦課決定処分、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに平成21年8月1日から平成22年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、材料仕入高の水増し計上について、過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」として行った旨主張するが、当該仮装経理の金額を任意の金額で各事業年度に分けて材料仕入高を水増し計上することによって損金に算入したものであって、「修正の経理」の手続によらずに行ったものであるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が各事業年度の損金の額に算入した材料仕入高は、過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」であるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人の代表取締役は、各事業年度において、実際とは異なる水増しした材料仕入高により帳簿書類が作成されていたことを認識していたと認められ、当該認識の下で請求人が水増しした材料仕入高を帳簿書類に計上したことは、行為の意味を理解しながら故意に事実をわい曲したものということができ、仮装したものというべきであるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">過去の事業年度における仮装経理について、修正の経理を行わず、当事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により帳簿書類を作成したことは、仮装に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年1月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税の担保の処分においても民法第389条第1項の適用があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">担保物処分のための差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年2月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に建物が築造された場合には、当該担保不動産及び当該建物を一括して公売するために、国税通則法第52条第1項及び民法第389条第1項の規定に基づく担保権の実行として当該建物を差し押さえることができるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、滞納国税(本件滞納国税)を徴収するためには、本件滞納国税を担保するための抵当権が設定された各不動産(本件各不動産)の差押えで十分であるなどとして、当該抵当権の設定後に当該各不動産上に築造された請求人の物置(本件物置)に対する差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項は、民事執行における競売手続において、土地利用権のない建物の存続を図る形で売却することにより社会経済的損失を回避するとともに、競売手続の円滑な運営を目的として、土地の抵当権に内在する換価権を建物に拡大したものと解される。</p>
<p>そして、かかる要請は、滞納処分における公売手続においても当てはまると解され、また、国税を担保するために設定された抵当権であっても、当該抵当権に内在する換価権の及ぶ範囲については実体法である民法に委ねていると解するのが相当であることからすると、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解される。</p>
<p>そうすると、本件差押処分は、国税通則法第52条《担保の処分》第４項の規定に基づき行われたものではなく、本件各不動産及び本件物置を一括して公売に付すために同条第1項及び民法第389条第1項に基づく担保権の実行として行われたものであって、担保として提供された財産の処分の代金を滞納国税等に充ててなお不足があると認めることを要件とするものではないから、本件差押処分は適法である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税の担保の処分においても民法第389条第1項の適用があるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了した後においても不服申立ての利益が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">配当処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月29日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、税務署長は、配当処分の取消しにより、再度適法な配当処分をすべき地位に置かれることになることから、換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了した後においても不服申立ての利益が認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、配当処分(本件配当処分)は、換価代金等の交付期日に配当が実施され、その効力が消滅していること、処分の効力が消滅した後において、処分の取消しによって得られる実益がないことから、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了すると、配当処分はその目的を完了して処分の効力が消滅したと解されるが、その場合であっても、配当処分の取消しにより、税務署長は、再度適法な配当処分をすべき地位に置かれることになると解されるから、処分の名宛人は、配当金額の交付を受け得るべき地位を回復することとなり、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するということができる。</p>
<p>したがって、請求人は、換価代金等が交付された後においても、本件配当処分の取消しを求めるにつき不服申立ての利益を有するから、本審査請求は適法なものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年11月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年2月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月2日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、各共済契約に係る権利及び出資金を相続財産として申告しなかったことについて、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものとは認めることができないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が各共済契約について、①関与税理士(本件税理士)からの指示に基づき解約返戻金相当額等証明書を取得したこと、②被共済者等の名義を請求人に変更したこと、また、出資金については、③払戻請求を行ったことなどの各手続等(本件手続等)を行ったにもかかわらず、本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が行った本件手続等は相続により財産を取得した相続人が通常行う手続と外形上何ら異なるものではないこと、さらに、上記各共済契約のうち満期共済契約の返戻金及び上記出資金の払戻金が相続財産として申告されている貯金の解約金の入金口座と同一の口座に入金されていることからすれば、請求人が本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったとしても、請求人が当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたとは認められない。</p>
<p>したがって、請求人に通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年11月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成21年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの。以下②及び④において同じ。)　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>②平成22年分及び平成24年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>③平成23年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>④平成25年分から平成27年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>⑤平成21年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>⑥平成23年分の所得税及び平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>平成30年12月4日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、各取引先に対する売上金額を集計した表を調整して、事業所得の売上金額を1,000万円以下に減額して所得税等の申告をしたとして、国税通則法第68条《重加算税》に規定する「事実の隠蔽又は仮装」に当たるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次の集計表（本件年次集計表）は決算時のメモでありこれに基づく申告等を行っていないのであるから、各年次の本件年次集計表の作成は税額計算の基礎となる事実についての隠ぺい又は仮装に当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、消費税等の課税事業者にならないようにする目的で、売上金額を1,000万円以下に減額して所得税等の申告をすることとし、本件年次集計表において、丸印や下線を付すなどして売上金額の合計が1,000万円以下になるように調整したものと認められ、このような調整は、調整後の金額のみ申告すれば足りるかのように装うとともに、消費税等の納税義務が無いかのように装うという隠ぺい又は仮装と評価すべき行為であり、請求人は、当該調整後の金額を収支内訳書に転記して所得税等の申告をしたものと認められ、このような事実は、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する「事実の隠蔽又は仮装」に当たる。</p>
<p>なお、平成21年分の所得税については、偽りその他不正の行為により売上に加算されなかった金額を上回る必要経費の認容により、同年分の偽りその他不正の行為に係る所得金額は零円となり、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為により所得税を免れたものとはいえないことから、同年分の重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)については5年を超えて行うことはできず、本件はこれを超えていることからその全部が取り消されるものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年11月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から所得を過少に申告することを意図していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月27日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人らは、譲渡した土地の全てに居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用できるものと誤解し、確定申告をした可能性があるといわざるを得ず、当初から所得を過少に申告することを意図していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課要件を満たさないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、①請求人らが譲渡した土地(本件土地)のうちの一部のみが租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用対象となることを認識していたにもかかわらず、本件土地の全てに本件特例を適用して所得税等の確定申告書を提出していたこと、②税理士に対する申告前の相談の際、本件土地及びその土地上の3棟の建物(本件各建物)に係る具体的な資料を提示しなかったこと、③請求人らに対する調査(本件調査)の際、調査担当職員に対し、虚偽の答弁をしたことなどから、請求人らが、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認められ、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する賦課要件を充足する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、本件調査の際、本件各建物のうち請求人らが日常生活を営んでいた建物(本件母屋)以外の2棟の建物(本件各別棟)は譲渡直前において物置として利用していた旨を一貫して述べていること、本件各建物の各居宅は物置として利用していたと認められることなどからすると、請求人らは、本件各別棟を物置として利用していれば、本件土地の全てに本件特例を適用できるものと誤解し、確定申告をした可能性があるといわざるを得ない。<br />
したがって、当初から所得を過少に申告することを意図していたと認めることはできない。</p>
<p>また、請求人らは、確定申告時点では税理士に関与を依頼しておらず、調査の際の請求人らの答弁が虚偽であると認めるに足る証拠などもないことから、重加算税の賦課要件を充足するとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から所得を過少に申告することを意図していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年7月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">第三者が作成した内容虚偽の確定申告書の作成行為について、請求人の行為と同視することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が不動産を購入する際、その不動産販売を代理した法人の従業員が不動産の取得時期等について、事業年度の異なった確定申告書等を作成し、請求人が当該申告書等に押印をして原処分庁に提出をしたところ、当該法人の従業員の行為は請求人の行為と同視することはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の不動産購入の販売代理をした法人の従業員ら(本件従業員ら)が作成して請求人が提出した内容虚偽の確定申告書等(本件申告書等)について、請求人が本件従業員らにこれらの作成を持ちかけた、そうでなかったとしても、これらに請求人が押印し提出したものであり本件従業員らの行為は請求人の行為と同視できることなどを理由に、重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件従業員らに対し本件申告書等の作成を持ちかけた事実は認められず、また、請求人が本件従業員らにより虚偽の内容の本件申告書等を作成した行為を追認したことはもとより、本件申告書等に事実と異なる内容が記載されていることを認識していたとか、それを予想することができたとは認められず、本件従業員らの行為は請求人の行為と同視することはできないから、重加算税の賦課要件を満たすとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">第三者が作成した内容虚偽の確定申告書の作成行為について、請求人の行為と同視することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年7月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として差押処分の取消しを求めることはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年6月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜ポイント＞</span><br />
本事例は、差押財産が自己に帰属するものではないとの請求人の主張は、「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法第10条第1項)を主張するものであるから、差押処分の取消しを求めることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。</p>
<p>請求人は、差し押さえられた財産は自己に帰属する財産ではないから差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。</p>
<p>したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として差押処分の取消しを求めることはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年4月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">課税負担を軽減する目的で兄弟会社に対する債務引受による債権放棄を行ったとしても、直ちにその経済的利益の額は寄附金の額とはならないことから、確定申告が事実を隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年3月1日から平成25年2月28日まで及び平成25年3月1日から平成26年2月28日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成25年3月1日から平成26年2月28日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年5月31日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、いわゆる兄弟会社において、その債務を引き受けたことによる債権放棄をして貸倒損失として損金の額に算入したことについて、請求人が課税軽減目的を有していたからといって、法人税基本通達9-4-1によれば、兄弟会社の債務引受等であっても相当の理由がある場合には寄附金の額に該当しないことから、直ちに請求人が計上した貸倒損失について寄附金の額に該当すると認識していたとは認められないことを理由として、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人がいわゆる兄弟会社(本件分割法人)の債務を引受け、当該債務引受けによる債権を放棄して貸倒損失として損金の額に算入したことについて、請求人における課税負担を軽減する目的で、本件分割法人の解散、請求人による債務引受けや債権放棄、本件分割法人の特別清算などの一連の行為(本件分割法人整理)を検討したことなどからすると、請求人は当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づいて法人税の確定申告(本件確定申告)をしたから、本件確定申告は事実を隠ぺい又は仮装したところに基づくものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》によれば、兄弟会社の債務引受け等であっても、そのことについて相当の理由があると認められる場合には、その債務引受け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないことから、支援者が課税負担を軽減する目的で当該債務引受け等を行ったことのみをもって、直ちに当該債務引受け等により供与する経済的利益の額が、寄附金となるものではないというべきであり、原処分庁が主張する本件分割法人整理に係る上記各事実をもって、直ちに請求人が計上した貸倒損失について寄附金の額に該当することを認識していたとは認められず、その他、請求人にそのような認識があったことを認めるに足りる証拠はないから、本件確定申告は、事実を隠ぺい又は仮装したところに基づくものであるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">課税負担を軽減する目的で兄弟会社に対する債務引受による債権放棄を行ったとしても、直ちにその経済的利益の額は寄附金の額とはならないことから、確定申告が事実を隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年4月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="a111" class="likeH3"><span style="color: #0000ff;">更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として、更正の請求を提出することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li class="likeH3"><span style="color: #ff0000;">平成24年分贈与税に係る更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li class="likeH3"><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li class="likeH3"><span style="color: #ff0000;">平成30年6月22日裁決</span></li>
</ul>
<div class="article">
<p class="marginT1em"><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税通則法第23条第1項は、更正の請求をすることができる者として、納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解されるとしたものである。</p>
<p class="marginT1em"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、贈与税の申告書を提出した者に対し有する金銭債権を保全するため、債権者代位権又は取立権の行使として、更正の請求をすることができる旨主張する。</p>
<p class="marginT1em">　しかしながら、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求をすることができる者として納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解される。</p>
<p class="marginT1em">　また、納税者の債権者等の第三者が更正の請求をすることができるとすると、更正をした場合には納税者の課税標準等又は税額等に係る情報を当該第三者に知らせることになり、国税通則法第126条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に抵触することとなるが、その解除を規定した法令は存在しない。</p>
<p class="marginT1em">　したがって、国税通則法は更正の請求をすることができる者を、納税申告書を提出した者に限定していると解するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として、更正の請求を提出することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年4月4日</p>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分の所得税等の修正申告に係る重加算税の賦課決定処分　→　一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年分の所得税等の更正処分　→　棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年分の所得税等の重加算税の賦課決定処分　→　一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年3月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、本件借主に本件金員に係る領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、隠ぺいまたは仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用にならないことを認識しながら、領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項にいう隠ぺい、仮装に当たると主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が本件借主に農地法上の耕作権がないことを知っていたとしても、そのことをもって直ちに、本件借主との間の貸借状態解消のために支払った本件金員が譲渡費用にならないことまで認識していたとはいい難い。</p>
<p>また、その他、請求人が本件金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、請求人が同項にいう隠ぺいまたは仮装をしたものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年1月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">支払った金員に係る領収証の名目を書き直させた行為は、当該金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたと認めるに足りる証拠はないから隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分の所得税等の修正申告に係る重加算税の賦課決定処分　→　一部取り消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年分の所得税等の更正処分　→　棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年分の所得税等の重加算税の賦課決定処分　→　一部取り消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年3月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、本件借主に本件金員に係る領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用にならないことを認識しながら、領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項にいう隠ぺい、仮装に当たると主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が本件借主に農地法上の耕作権がないことを知っていたとしても、そのことをもって直ちに、本件借主との間の貸借状態解消のために支払った本件金員が譲渡費用にならないことまで認識していたとはいい難い。</p>
<p>また、その他、請求人が本件金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、請求人が同項にいう隠ぺい又は仮装をしたものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">支払った金員に係る領収証の名目を書き直させた行為は、当該金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたと認めるに足りる証拠はないから隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年11月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったことをうかがわせる事情は見当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年5月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年2月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人らが、相続手続等を依頼した弁護士に対し、法定申告期限前に相続財産の内容等が記録されているUSBメモリを交付していたと認められるなどとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人らは、有価証券及び現金預貯金等を相続財産として申告しなければならないことを十分認識していたにもかかわらず、相続手続等を依頼した弁護士(本件弁護士)に対し、相続税を安くする目的で相続財産の内容等が記録されているUSBメモリ(本件USBメモリ)を交付せず、また、請求人らが相続開始直前に被相続人の預金口座から出金した現金(本件現金)の存在も伝えなかったのであり、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき過少申告をしたものと認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、本件弁護士に対して法定申告期限前に本件USBメモリを交付していたものと認められ、また、本件現金の存在を本件弁護士に秘匿するためにその事実を伝えなかったと評価することはできず、その他、当審判所の調査及び審理の結果によっても、請求人らに、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったことをうかがわせる事情は見当たらないから、同項に規定する重加算税の賦課要件は満たさない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったことをうかがわせる事情は見当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年11月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税理士交付用として相続財産の一覧表を作成した行為は隠ぺい又は仮装の行為に当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年5月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年1月30日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の申告に当たり請求人が税理士へ交付した相続財産の一覧表は、あえて相続財産の一部を記載せずに作成されたものと推認することはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は、相続財産を正確に把握していたにもかかわらず、あえて一部の保険金(本件各無申告保険金)及び遺族一時金(本件遺族一時金)を記載せずに相続財産の一覧表(本件税理士提出用一覧表)を作成し、相続税の申告に当たってこれを税理士に交付したものであり、請求人が本件税理士提出用一覧表を作成した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい行為に当たる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各無申告保険金及び本件遺族一時金が振り込まれた請求人名義の各口座は、いずれも原処分庁においてその存在を容易に把握し得るものであることに加え、本件税理士提出用一覧表は上書入力を繰り返し行ったために本件遺族一時金の記載が消えてしまった旨の請求人の説明は、一応合理的であることなどからすれば、請求人が、あえて本件各無申告保険金及び本件遺族一時金を記載せずに本件税理士提出用一覧表を作成したとの事実を推認することはできず、ほかにこの事実を認めるに足りる証拠はない。</p>
<p>したがって、請求人が本件税理士提出用一覧表を作成した行為は、同項に規定する隠ぺいまたは仮装の行為に当たらない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税理士交付用として相続財産の一覧表を作成した行為は隠ぺい又は仮装の行為に当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年11月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: square;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年1月11日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、換地不交付に対する清算金を受領した事実を秘匿するため、あえて当該清算金に係る書類を確定申告会場へ持参しなかったとの事実を認めることはできないなどとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、土地区画整理組合から受領した換地不交付に対する清算金(本件清算金)について、確定申告をしなければならないことを十分認識していたにもかかわらず、原処分に係る調査において、本件清算金を受領した事実を秘匿するためにあえて本件清算金に係る書類を確定申告会場へ持参しなかった旨申述していることなどからすれば、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人の当該申述の内容は、合理性、具体性に乏しく、審判所の調査及び審理の結果によってもこれを裏付ける客観的な証拠は認められず、請求人が本件清算金を受領した事実を秘匿するためにあえて本件清算金に係る書類を確定申告会場へ持参しなかったとの事実を認めることはできないなど、請求人が、当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年10月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で期限後申告書を提出したとは認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年12月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年1月29日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、相続税の申告及び納付を決意した後、原処分庁所属の職員との申告相談を経て期限後申告書を提出したものと認められるとして、無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、原処分庁所属の職員(本件職員)は、請求人に対し、相続税に係る調査の事前通知をした上で当該調査を行う旨説明したほか、調査結果の内容の説明とともに期限後申告を勧奨しており、請求人は、調査があったことを認識し、期限後申告をしなければやがて決定されるであろうことを認識することができたものと認められるから、請求人が提出した期限後申告書(本件期限後申告書)は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、請求人の母と本件職員との間で行われた請求人の相続税に関する相談結果を契機として、相続税の申告及び納付を決意し、その後、本件職員との申告相談を経て本件期限後申告書を提出したものと認められるから、請求人が、このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で本件期限後申告書を提出したとは認められず、そもそも本件期限後申告書の提出に至るまで、相続税に関する調査を受けていたとの認識を有していたとも認められない。</p>
<p>したがって、本件期限後申告書の提出は、同項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で期限後申告書を提出したとは認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年10月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、請求人が預金通帳を一切提示しなかったことは、帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められるとして、納税の猶予の不許可事由に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">納税の猶予不許可処分、督促処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年1月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分をしたのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当職員の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりしてはいない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁は、本件猶予申請に係る事項を明らかにするため、預金口座の状況を調査する必要があったと認められるところ、請求人は、徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、預金通帳を一切提示しなかったのであり、請求人は、徴収担当職員による帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められる。</p>
<p>また、仮に、請求人が主張するように、元関与税理士法人が請求人の所有する預金通帳を返却していないとしても、請求人は、預金通帳を発行した金融機関に対して、預金通帳の再発行の手続や預金口座の異動履歴状況の分かるものの発行の手続をすれば、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類を容易に取得できるのであるから、所有する預金通帳の提示を求められた請求人が、上記各手続をせずに、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類の提示をしないことは、徴収担当職員の検査を拒んだものといわざるを得ない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、請求人が預金通帳を一切提示しなかったことは、帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められるとして、納税の猶予の不許可事由に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年10月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に築造された建物について原処分庁が行った差押処分は、国税通則法第52条第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」にされたものではないとして取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>不動産の差押処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>平成29年10月16日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に築造された建物についての差押えは、国税通則法第52条第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」の要件を充足する必要があるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の国税を担保するため抵当権が設定された各担保不動産(本件各担保不動産)上に、抵当権の設定後に築造された請求人の建物(本件建物)に対して行った国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号に基づく差押処分(本件差押処分)は、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」になされたものではないが、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに競売できる旨を定めた民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項の規定に照らせば、許容されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解する余地はあるが、その場合であっても、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに公売するための差押えは、担保権の実行である以上、国税通則法第52条第1項に基づく担保物処分のための差押えとして行うものであり、国税徴収法第47条第1項第1号に基づいてなされた本件差押処分は、国税通則法第52条第4項の「なお不足があると認めるとき」になされたものではないから、違法である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に築造された建物について原処分庁が行った差押処分は、国税通則法第52条第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」にされたものではないとして取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれも認められないことから、滞納処分の停止の取消処分は適法であると認めた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①滞納処分の停止取消処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>②債権の差押処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>平成29年7月25日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁がした滞納処分の停止取消処分(本件停止取消処分)は、請求人には滞納処分の執行等をすることができる財産がなく、また、請求人の収入額は最低賃金にも満たないから、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第1号及び同項第2号に該当する事実があるにもかかわらず行われた違法な処分である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件停止取消処分時において供託金払渡請求権(本件払渡請求権)を有していたと認められ、本件払渡請求権は差押えの対象となる将来生ずべき債権であると認められる以上、請求人に国税徴収法第153条第1項第1号に該当する事実はない。<br />
また、請求人は、妻の扶養親族であるが、自らも就労して収入を得ており、請求人の属する世帯は、それなりの収入がある一方、定期的に多額の支出があるとは認められず、生活が窮迫しているとは認められないことを考慮すると、本件払渡請求権に対して滞納処分を執行したとしても、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態に直ちに陥ることはないと認められ、請求人に国税徴収法第153条第1項第2号に該当する事実もない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれも認められないことから、滞納処分の停止の取消処分は適法であると認めた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年6月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成22年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→全部取消し</span></li>
<li>②平成23年分から平成26年分の所得税等に係る重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→一部取消し</span></li>
<li>③平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　→全部取消し</span></li>
<li>④平成23年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年8月23日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足りる証拠はないとして、重加算税の賦課要件を満たさないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、①特定の取引先(本件取引先)からの報酬等(本件収入)が請求人の事務所名義の預金口座(本件預金口座)に入金されていたと認識していたにもかかわらず、関与税理士に対し、本件預金口座に係る通帳(本件通帳)を提示しておらず、また、②調査担当職員から本件収入の申告漏れを指摘されるまで、調査担当職員に対して本件通帳を提示しなかったことからすると、請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められるから、重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、①本件取引先が源泉徴収を行った後、本件収入は本件預金口座以外の預金口座に振り込まれているとの誤解の下、関与税理士に対し、手持ちの源泉徴収票及び支払調書に加えて本件通帳以外の通帳を提示することにより、本件収入についても適正に申告していると誤解していたものと考える余地があり、また、②調査担当職員に対して本件預金口座の存在を殊更隠ぺいしようとしたとは考え難く、本件通帳以外の通帳を提示すれば問題ないと考えて本件通帳を提示しなかったものとみる余地があるから、原処分庁が主張する事情は、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足りる証拠もないから、重加算税の賦課要件を満たさない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年5月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成23年分及び平成24年分の所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年9月26日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が行った期限後申告書の提出は、調査の内容・進捗状況、それに関する請求人の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断した結果、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人の配偶者の所得税に係る調査(本件調査)において、請求人名義の不動産から生じる不動産所得が当該配偶者の所得として申告され、請求人が申告していない事実を把握し、請求人の所得税の課税標準等又は税額等を認定するために税理士(本件税理士)に質問を行ったのであるから、本件調査後の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出は国税通則法第66条《無申告加算税》第5項(平成28年法律第15号による改正前のもの。)に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことは、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断すべきところ、請求人は、本件調査に応じた本件税理士を通じて請求人の所得税に係る調査を認識したものの、本件調査とは別の契機により不動産の名義どおりに申告をやり直したいとの申出を行い、期限後申告を行ったのであるから、本件期限後申告書の提出は「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当する。</p>
<p>その結果、納付すべき税額に5％を乗じて計算した無申告加算税の額が5,000円未満となった年分は処分の全部を、その他の年分は上記5％相当額を超える部分につき処分の一部をそれぞれ取り消すことが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年5月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定は国税通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li id="a108" class="likeH3">平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li class="likeH3">棄却</li>
<li class="likeH3">平成29年9月1日裁決</li>
</ul>
<div class="article">
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、更正を予知せずにされた修正申告書であっても、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定に基づく過少申告加算税は課されるとしたものである。</p>
<p class="marginT1em"><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項の規定が適用される請求人の修正申告書(本件修正申告書)には適用されない旨主張する。</p>
<p class="marginT1em"> しかしながら、国送法第6条第2項は、通則法第65条の規定の適用がある場合に過少申告加算税を加重する旨規定しており、同条第5項の規定の適用がある場合を除く旨規定しているものではない上、同項の規定の適用がある修正申告書にも国送法第6条第2項の適用があると解することは、同条第1項及び第2項の規定の趣旨とも整合する。</p>
<p class="marginT1em">　したがって、国送法第6条第2項の規定は、通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されると解するのが相当であるから、本件修正申告書についても国送法第6条第2項の規定は適用される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定は国税通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年4月18日</p>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人は、特定株式の移転の日において、K国の居住者であり、当該特定株式の移転に係るみなし譲渡益は、日本国政府とK国政府との租税協定の規定により、K国に課税権があるとし所得税の更正の請求をしたのに対し、原処分庁がした更正をすべき理由はないとの通知処分は適法であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成29年8月22日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、特定株式の移転に係るみなし譲渡益のうち、請求人が日本国の居住者であったときに、新株予約権を行使したことにより生じた権利行使益については、日本国政府とK国政府との租税協定による制限を受けず、国内法の規定により、国内源泉所得として課税を受けることとなると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、新株予約権の行使により取得した株式に係る租税特別措置法第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第4項の規定により譲渡とみなされるもの(本件みなし譲渡)のうち、同条第1項に規定する経済的利益(本件権利行使益)については、本件みなし譲渡の全てが株式の保有によって生じた値上がり益、すなわち株式譲渡益と考えるのが相当であり、また、請求人は同条第4項に規定する特定株式の移転の日においてK国の居住者であるから、本件権利行使益は、日本国政府とK国政府との租税協定(本件協定)の規定が適用され、K国に課税権がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件みなし譲渡に係る譲渡所得は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号に規定する資産の譲渡により生ずる国内源泉所得であるから、租税特別措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》第1項の規定により、その全体について15％の税率を適用して分離課税の対象になるところ、この国内法上の課税関係が本件協定上受ける制限についてみると、本件みなし譲渡に係る譲渡所得のうち本件権利行使益は、請求人が内国法人であるF社から付与を受けた新株予約権を日本国の居住者である時に行使することにより生じたものであるから、本件権利行使益に係る日本国の課税権については、本件協定による制限を受けないことになり、同項に基づいて15％の税率で分離課税の対象となる。</p>
<p>したがって、本件権利行使益については、国内法の規定により、国内源泉所得として日本国で課税を受けることになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人は、特定株式の移転の日において、K国の居住者であり、当該特定株式の移転に係るみなし譲渡益は、日本国政府とK国政府との租税協定の規定により、K国に課税権があるとし所得税の更正の請求をしたのに対し、原処分庁がした更正をすべき理由はないとの通知処分は適法であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年4月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">催告後6か月以内にされた承認によっても、民法第153条が規定する催告による時効中断効が生じるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①第二次納税義務の納付告知処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>②不動産の差押処分<span style="color: #ff0000;">　→棄却</span></li>
<li>平成29年5月29日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、催告後6か月以内にされた承認によっても、民法第153条が規定する催告による時効中断効が生じると解するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、滞納者(本件滞納者)の滞納国税(本件滞納国税)に係る債務の承認によって催告による時効中断の効力が生じるとする原処分庁の民法第153条《催告》の解釈は誤っており、本件滞納国税の徴収権の時効は中断していない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、民法第153条は、債権者の催告について、債権者が正規の中断事由によって補強することにより時効中断の効力を認めるものであって、正規の中断手続をとるのが遅れることにより時効が完成するのを防ぐ便法として機能することを期待して定められたものと解され、債権者の催告について、債務者の行為による正規の中断事由である承認を、債権者の行為による正規の中断事由と区別する理由はないというべきであるから、催告後6か月以内にされた承認によっても、民法第153条が規定する催告による時効中断効が生じると解すべきである。</p>
<p>これを本件についてみると、本件滞納者の行った承認は、原処分庁が差押予告書(本件差押予告書)の送達によって行った本件滞納国税についての催告後6か月以内にされたものであるから、当該承認によって、本件差押予告書による催告の時効中断の効力が生じたものと認めるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">催告後6か月以内にされた承認によっても、民法第153条が規定する催告による時効中断効が生じるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年3月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">収入金額の一部が計上されていない試算表を作成した行為は、隠ぺい、仮装と評価すべき行為に該当するとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒ 　一部取消し</span></li>
<li>②平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒　一部取消し</span></li>
<li>平成29年5月29日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、一部の業務に係る収入金額を除く一方当該業務に係る必要経費の一部を加えて作成された試算表は、確定申告義務が生じないことの説明資料として作成されたものとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は、建築設計業務のほか風俗業を営むことによって多額の利益が生じていることを認識しつつ、風俗業を行っていた複数の店舗のうちの一部の店舗に係る業務(本件独自業務)について、その収入金額を除く一方必要経費の一部を加えた試算表(本件試算表)を作成しているところ、本件試算表は、本件独自業務に係る収入金額を除外するともに、本件独自業務以外の業務において損失が生じているという虚偽の内容を記載することにより、所得金額が生じていないという状況を意図的に作出し、確定申告義務がないことの説明資料として作成されたものといえるから、請求人は、本件独自業務に基因する事業所得の金額を隠ぺいして確定申告書を提出しなかったものと認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件試算表は、請求人が顧問契約の締結を検討していた税理士法人(本件税理士法人)によって作成されたものであるところ、請求人は、本件独自業務に係る売上げを記載した手帳の提示などをせず、本件税理士法人に試算表を作成させたと認められるものの、その後原処分調査までの間に、本件税理士法人に対して本件独自業務を行っていることを述べていることや、原処分調査の際、自ら進んで本件試算表を示して確定申告義務がないとの説明をしたこともなかったことなどを考慮すると、本件独自業務に係る収入金額を申告しないという意図を有していたとか、所得金額が生じない状況を意図的に作出したものとは認められず、本件試算表の作成は、請求人による隠ぺい、仮装と評価すべき行為に該当するとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">収入金額の一部が計上されていない試算表を作成した行為は、隠ぺい、仮装と評価すべき行為に該当するとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年2月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の法定申告期限までに判明した相続財産のみでも、遺産に係る基礎控除を超える場合には、その把握した相続財産に係る期限内申告書を提出しなかった場合、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成27年9月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成29年6月15日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の法定申告期限までに判明した相続財産だけで遺産に係る基礎控除を超える場合、相続税の期限内申告書を提出しなければならないと解するのが相当であり、全ての相続財産を反映した相続税の申告書を作成できなかったとしても、「正当な理由」には該当しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、期限内申告書を提出しなかったのは、法定申告期限において、被相続人が受け取るべき損害賠償金の額が確定しておらず、全ての相続財産を反映した相続税の申告書を作成することができなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、納税者が相続財産の全容を把握するため、種々の調査をし、情報入手の努力をした結果、法定申告期限までに相続財産の一部しか判明しなかったとしても、その判明した部分だけで遺産に係る基礎控除額を超える場合には、納税者は、判明した相続財産につき期限内申告書を提出しなければならず、納税者が、法定申告期限までに把握した相続財産の価額が遺産に係る基礎控除額を超えることによって相続税の申告書の提出を要すると認識し、又は認識し得た場合において、その把握した相続財産に係る期限内申告書を提出しなかった場合には、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められないと解するのが相当であるところ、請求人らは、法定申告期限までに、相続税の申告について相談した税理士から相続税の申告が必要である旨の説明を受けるとともに、相続した土地の価額のみで基礎控除額を超えることを認識していたのであるから、相続税の申告が必要であることを認識していたものと認められる。</p>
<p>したがって、請求人らが期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の法定申告期限までに判明した相続財産のみでも、遺産に係る基礎控除を超える場合には、その把握した相続財産に係る期限内申告書を提出しなかった場合、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年2月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_0">当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例 <a id="y5c78896" class="anchor" name="y5c78896"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成19年分から平成24年分までの<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->並びに平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分、平成19年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年7月4日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、事業所得を秘匿した内容虚偽の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書の提出など、当初から所得を過少に申告することを意図して行われたものと認められるものの、請求人が事業所得を秘匿するためにあえて帳簿を作成しなかったとまでは断定し難い上、請求人の営む事業に関するその余の行為においても、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動を見いだすことはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は、請求人の営む事業(本件事業)で多額の利益が生じており、当該利益は帳簿書類を作成し確定申告をすべき金額であることを十分に認識していながら、債務弁済や利殖のために税を免れることを意図し、その意図に基づいて本件事業に係る帳簿書類をあえて作成せずに、7年間にわたって本件事業に係る多額の収入金額を一切記載しない内容虚偽の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等の確定申告を行うとともに、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等についてあえて申告していなかったものと認められるのであって、これら請求人の一連の行為は、請求人が当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告等をしたものと認められるから、請求人は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺいを行った旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等の確定申告に際し、本件事業に係る所得を全て秘匿して、給与所得及び株式等に係る譲渡所得等のみを記載した内容虚偽の確定申告書を提出し、本件事業に係る所得を申告しなかったこと、また、本件事業に係る収入等につき<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等の申告をしなかったことは、当初から所得を過少に申告する意図、又は法定申告期限までに申告しないことを意図して行われたものと認めるのが相当であるものの、請求人が本件事業に関する正当な収入金額、必要経費及び所得金額を秘匿するためにあえて帳簿を作成しなかったとまでは断定し難い上、審判所の調査によっても、本件事業に関する請求人のその余の行為において、過少申告等の意図を外部からもうかがい得る特段の行動などを見いだすことはできない。</p>
<p>したがって、原処分庁が主張する請求人の行為は、過少申告等の意図を外部からもうかがい得る特段の行動とは評価することができないものであり、請求人の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等及び<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等について、重加算税を賦課することはできないものといわざるを得ない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年8月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等については過少申告をし、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例 <a id="z03c5a52" class="anchor" name="z03c5a52"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成21、22、24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->並びに平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る重加算税の各賦課決定処分　棄却</li>
<li>平成21年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の各賦課決定処分　棄却</li>
<li>平成28年9月30日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等の負担を免れるため、長年にわたり、農産物等の販売金額を過少に記載した下書用の収支内訳書を作成し、これを市の申告相談で市職員に提示することにより、同職員をして販売金額を過少に記載した収支内訳書及び確定申告書を作成させ続けていたとして、重加算税の賦課要件を満たすとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、自身が下書用の収支内訳書を作成した行為は単なる過少申告行為であり、隠ぺいしようという確定的な意図の下に行った申告ではなく、隠ぺい又は仮装に該当する行為はないから、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する重加算税の賦課要件は満たされない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等の負担を免れるため、7年間という長期間にわたり、農産物及び肉用牛(農産物等)の販売年間取引実績表等によってその販売金額の合計額が1千万円を超えていることを認識していたにもかかわらず、その合計額が1千万円を超えないよう、農産物等の販売金額を過少に記載した下書用の収支内訳書を作成し、これを市の申告相談で市職員に提示することによって、同職員をして農産物等の販売金額を過少に記載させ、その合計額がいずれも1千万円以下となる収支内訳書及び確定申告書を作成させ続けていたものと認められる。</p>
<p>したがって、請求人は、当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等については過少申告をし、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認められるのであるから、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たすというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年8月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">e-Taxソフト等のメンテナンス終了について <a id="tddad17c" class="anchor" name="tddad17c"></a></h3>
<p>国税庁が提供しているe-Taxソフト等について、e-Taxソフト等と組み合わせているインストール用ファイルに不具合が発見されたためメンテナンスを実施していたが、平成29年６月23日(金)に全てのインストール用ファイルのメンテナンスが終了した。<br />
詳細は「<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290606_saikai_ichiran.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ダウンロード再開対象一覧</a>」をご覧のこと。</p>
<p>e-Taxソフト等をご利用になる場合は、最新版のインストーラをダウンロードすること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【平成29年６月６日以前からe-Taxをご利用いただいている方へ】</span><br />
6月6日(火)以前に、e-Taxソフト等をインストールされた方で、新たにe-Tax ソフトをインストールまたはバージョンアップしてe-Taxを利用する場合には、既にパソコンに保存されているインストール用ファイル(<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290606_file_ichiran.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">削除対象ファイル一覧</a>)は実行せずに、確実に削除いただいた上で、6月12日(月)以降、e-Taxホームページから提供される最新版の「e-Taxソフト(共通プログラム)インストーラ」等をダウンロードまたはバージョンアップすること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290606.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">e-Taxソフト等のメンテナンス終了について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">相続財産である各預金口座を隠ぺいし、秘匿しようという確定的な意図、態勢の下に、計画的に相続税の申告書を提出しなかったとまではいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例 <a id="ef7c9916" class="anchor" name="ef7c9916"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年11月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年4月25日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、相続に関する原処分庁の照会に対して被相続人名義の各預金口座の存在を回答せず、相続税調査の初期においても上記回答に沿った申述するなど、当該各預金口座の存在を隠した事実は認められるものの、これらの行為をもって、隠ぺい又は仮装の行為と評価することは困難であるなどとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人が、生前、同人名義の各預金口座の存在を原処分庁に容易に知り得ない状況を作出するとともに、請求人に対して当該各預金口座は申告する必要はないと指示しており、請求人が、その意図を十分に理解して、当該各預金口座を記載しない「相続についてのお尋ね」(本件お尋ね回答書)を原処分庁に提出するとともに、原処分庁所属の職員に対しても、その記載に沿った申述を行った後、その存在を把握されるに至って、当該職員から指摘された口座についてのみ段階的にこれを認める行為を繰り返したのであるから、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装の事実がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、無申告加算税に代えて重加算税を課す場合、法定申告期限の前後を含む、外形的、客観的な事情を合わせ考えれば、真実の相続財産を隠ぺいし、秘匿しようという確定的な意図、態勢の下に、計画的に納税申告書を提出しなかったときには、重加算税の賦課要件を満たしていると解するのが相当である。<br />
これを本件についてみると、請求人は、相続税の法定申告期限後において、当初、当該各預金口座の存在を隠す申述をしているものの、当該職員から指摘されるとその存在を認めており、当該各預金口座を隠す態度を一貫していたとはいえない上、当該各預金口座が発見されるのを防止するなど積極的な措置を行っていないことからすれば、本件お尋ね回答書の提出及び当該各預金口座を隠していたことを、隠ぺい又は仮装と評価するのは困難である。<br />
そして、このほか、請求人が、法定申告期限の前後において、積極的な隠ぺい又は仮装の行為を行っていないことからすれば、法定申告期限経過時点において、相続税の調査が行われた場合には、積極的な隠ぺい又は仮装の行為を行うことを予定していたと推認することはできない。</p>
<p>したがって、請求人は、当該各預金口座を隠ぺいし、秘匿しようという確定的な意図、態勢の下に、計画的に相続税の申告書を提出しなかったとまではいえないから、重加算税の賦課要件を満たさない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続財産である各預金口座を隠ぺいし、秘匿しようという確定的な意図、態勢の下に、計画的に相続税の申告書を提出しなかったとまではいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したと認めることはできないとした事例 <a id="hc4280f8" class="anchor" name="hc4280f8"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平25.4.1～平26.3.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年4月19日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、太陽光発電設備に係る請求書を請求人が作成したことについて争いはなく、その請求書の欄外に工事完了は課税期間の末日までとする旨記載されていたとの事実関係の下、請求人がこのような請求書を作成したことをもって太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が太陽光発電設備の取得費を課税仕入れの対価の額に含めたことについて、請求人は、課税期間内に太陽光発電設備の設置工事(本件工事)が完了しないことを十分認識していたにもかかわらず、本件工事が課税期間の末日である平成26年3月31日までに完了する旨記載した内容虚偽の請求書(本件請求書)を作成したのであるから、太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したものというべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件請求書は、飽くまで本件工事の代金を請求する書面であって、太陽光発電設備の引渡しに係る書面ではない上、本件請求書が平成26年1月31日付で作成されていることからすれば、「工事完了は3月31日までとする」との記載は、工事完了の予定日が記載されたものとみるほかなく、請求人が本件請求書を作成したことをもって太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したと認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したと認めることはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">死亡保険金の一部を故意に相続税の申告の対象から除外したものとまでは認め難いとした事例 <a id="zac2ce35" class="anchor" name="zac2ce35"></a></h3>
<p>平成24年9月相続開始に係る</p>
<ul class="list1">
<li>相続税の重加算税の賦課決定処分　一部取消し</li>
<li>更正処分及び重加算税の賦課決定処分　全部取消し</li>
<li>平成28年5月20日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が死亡保険金の一部を申告しなかったことについて、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は、11口の死亡保険金を自ら受領しそのうち4口は当初申告しており、これらの死亡保険金全てを相続税額の計算の基礎とすべきことを認識していたと認められるから、その余の7口の死亡保険金(本件各無申告保険金)を受領した事実を隠ぺいする意図があったと推認されることや、調査担当職員に対し、本件各無申告保険金についても申告したと認識していた旨の虚偽の申述をしたことなどを総合考慮すると、本件各無申告保険金を当初申告から除外したことは、課税要件事実を隠ぺいしたところに基づくものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件各無申告保険金をいずれも請求人名義の預金口座への振込送金により受領した上、調査の際には、調査担当職員からの求めに応じて、当該預金口座に係る預金通帳等を逡巡なく提示しているのであって、本件各無申告保険金の発見を困難ならしめるような意図や行動はうかがわれない。<br />
また、請求人が、調査担当職員から本件各無申告保険金の申告漏れを指摘されると、特段の抗弁をすることなく当該事実を認めており、修正申告の勧奨に応じて遅滞なく修正申告をしていることにも照らせば、本件各無申告保険金を故意に当初申告の対象から除外したものとまでは認め難い。</p>
<p>これらによれば、請求人が、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないから、本件各無申告保険金を当初申告の対象に含めなかったことが、課税要件事実の隠ぺい、仮装に基づく過少申告であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">死亡保険金の一部を故意に相続税の申告の対象から除外したものとまでは認め難いとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">生命保険金及び生命保険契約に関する権利の一部を故意に相続税の申告の対象から除外したものとは認め難いとした事例 <a id="i5eeb417" class="anchor" name="i5eeb417"></a></h3>
<p>平成24年12月相続開始に係る相続税の</p>
<ul class="list1">
<li>重加算税の賦課決定処分　一部取消し</li>
<li>更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　全部取消し</li>
<li>平成28年5月13日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が生命保険金等の一部を申告しなかったことについて、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものとは認めることができないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、生命保険金及び生命保険契約上の権利が相続税の計算の基礎となる財産であることを十分に認識しながら、生命保険契約の一部のみを申告した一方、関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に対して5口の保険契約(本件各保険)に関する書類を提出せず、これらを申告しなかったことは、当初から課税標準等を過少に申告することを意図して、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をし、その意図に基づく過少申告をしたものと認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件各保険の契約締結に関与していないこと、相続開始の約4か月後に保険会社から教示を受けるまでは、本件各保険の2口について、相続に起因する保険金の支払請求手続ないし契約者等の変更手続の必要性を認識しておらず、保険会社から促されて受動的にこれらの手続を行ったものとみられること、当初申告後に保険会社から連絡を受けるまでは、本件各保険の3口の存在を認識していなかったことがうかがわれることに加え、当初申告書の作成過程で関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に対し相続財産の計上漏れを指摘して訂正を求めるなど、正確な申告を行う姿勢を示していたこと、原処分庁の調査担当職員から本件各保険の申告漏れを指摘された後、遅滞なく修正申告に応じていることに照らせば、請求人が、本件各保険を故意に当初申告の対象から除外したものとは認め難い。</p>
<p>したがって、請求人が、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものとは認めることができない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生命保険金及び生命保険契約に関する権利の一部を故意に相続税の申告の対象から除外したものとは認め難いとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">相続財産である現金の申告漏れについては、過少申告の意図を外部からもうかがい得る請求人の行為の結果としてなされたものと認定した事例 <a id="l40dd007" class="anchor" name="l40dd007"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年10月相続開始に係る相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年4月19日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続財産である現金の申告漏れについて、請求人は、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたものと認められるとして、重加算税の賦課要件である「隠ぺい」によると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に対し、現金の存在及びその大まかな額の分かる資料を提出しており、申告すべき現金の額について関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->の税務的な判断に任せていたことから、重加算税の賦課要件である「隠ぺい」といわれるような行為はなかった旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、被相続人の財産を管理しており、相続開始日における多額の現金が相続財産に当たることを知っていたことなどから、当初から現金を過少に申告することを意図し、その意図に基づき多額の現金の存在につき関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に敢えて秘匿し、手元に残っていた現金は存在しない旨を示す書面を関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に提出するなどして、その結果、関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に現金を過少に記載した申告書を作成させて原処分庁に提出したものである。</p>
<p>したがって、請求人は、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたものと認められるから、現金に関する申告漏れについては、重加算税の賦課要件である「隠ぺい」によるものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続財産である現金の申告漏れについては、過少申告の意図を外部からもうかがい得る請求人の行為の結果としてなされたものと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">請求人に対する決定処分は、違法な調査に基づいて行われたものではないとされた事例 <a id="ned5d0bc" class="anchor" name="ned5d0bc"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成21年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年5月20日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越しのみを求めるための申告書を提出できる期限は、その申告書を提出することができる日から5年を経過する日までとした申告指導等に誤りはないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁の行った平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の決定処分(本件決定処分)は、①<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明を口頭で行っていないなど、調査終了の際の手続が不十分であること、②平成20年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->につき、少なくとも法定申告期限から7年間は期限後申告が可能であったにもかかわらず、原処分庁が請求人に対して、法定申告期限から5年間が期限後申告書を提出できる期限であるとの指導(本件申告指導)をし、請求人は、不当な本件申告指導により、平成20年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後申告書の提出を制限され、結果、平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->において、前年分の先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除が不可能な状態を強いられ、その後に本件決定処分がなされたという事情があることから、通則法第25条《決定》に基づく適法な調査によるものとはいえず、取り消されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、上記①の主張について、本件における調査手続には、課税処分を取り消すべき違法な点はなく、また、上記②の主張について、請求人の平成20年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後申告書は、その申告書を提出できる日から5年を経過する日が提出できる期限であると解されるところ、本件申告指導を行った時点において、既に当該期限を経過していたのであるから、本件申告指導により平成20年分の期限後申告を行う権利を制限されたとする請求人の主張はその前提を欠く。</p>
<p>したがって、本件決定処分は、通則法第25条に規定する「調査」に基づいて適法に行われたものであり、取り消すべき違法はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人に対する決定処分は、違法な調査に基づいて行われたものではないとされた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">重加算税の額の基礎となる税額は、過少申告加算税の基礎となるべき税額から、その税額の基礎となるべき税額で隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額を控除した税額となるところ、控除後の税額は零となることから、過少申告加算税の額を超える部分の金額は違法であるとした事例 <a id="rc3775ad" class="anchor" name="rc3775ad"></a></h3>
<p>平22.7.1から平23.6.30までの事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し<br />
平成28年2月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が当初申告において組合損益に架空経費を計上し、これを基に組合損益の分配額を計上していたが、更正処分においては、組合損益の分配割合は零と認定され、この分配割合の変更については隠ぺい又は仮装の事実はないことから、重加算税の基礎となる税額は零と計算されるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、組合事業に係る組合損益の分配割合につき、更正処分においては当該組合事業に係る<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の登記名義の割合を用いて算定しているところ、重加算税賦課決定処分においては、架空雑費(本件雑費)の金額を各組合員の出資金額の割合を用いて算定しており、計算方法の一貫性を欠くと主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は本件雑費を含む組合損益を本件雑費の割合(本件雑費割合)に応じて各組合員に分配した損益分配表に基づいて申告したのであるから、原処分庁が本件雑費を各組合員に割り付けるに当たり、本件雑費割合をよりどころとしたこと自体は何ら不合理ではない。<br />
もっとも、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第1項括弧書及び同法施行令第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》第1項の規定により、重加算税の計算の基礎となる税額は、増差税額全体から隠ぺい又は仮装されていない事実のみに基づいて更正があったものとした場合の納付すべき税額を控除して算出するとされているところ、損益の分配割合に誤りがあったことについては、隠ぺい又は仮装は認められないため、①「更正処分に基づく増差税額全体」から②「損益の分配割合に誤りがあったことのみに基づいて更正があったものとして算出した税額」を控除して計算することとなるが、①と②は同額であることから、重加算税の計算の基礎となる税額は零円となる。したがって、増差税額の全部が過少申告加算税の賦課対象となり、これを前提に請求人の加算税額を計算すると原処分額が過大となるから、当該過大部分は違法である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">重加算税の額の基礎となる税額は、過少申告加算税の基礎となるべき税額から、その税額の基礎となるべき税額で隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額を控除した税額となるところ、控除後の税額は零となることから、過少申告加算税の額を超える部分の金額は違法であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">無申告加算税に代えてなされた重加算税の賦課決定処分につき、事実を隠ぺいし、その隠ぺいされたところに基づき法定申告期限までに申告書を提出しなかったものとは認められないとして、同処分を全部あるいは一部取り消した事例 <a id="f038f9e0" class="anchor" name="f038f9e0"></a></h3>
<p>平成24年3月相続開始に係る相続税の<br />
①更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分<br />
②重加算税の賦課決定処分<br />
①全部取消し・②一部取消し<br />
平成28年3月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、原処分に係る調査時の被相続人の子ら(本件子ら)の申述等を根拠に、本件子らの間では、遅くとも法定申告期限までに、相続税の申告をしない旨の合意が成立しており、かかる合意に基づき、法定申告期限までに申告書を提出しなかったものであるから、請求人らが、事実を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき法定申告期限までに申告書を提出しなかったことは明らかである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件子らの申述等を含む本件の全証拠を総合しても、本件子らの間で、法定申告期限までに相続税の申告をしない旨の意思の合致があったとはにわかに認め難い。<br />
また、本件子らには、事前通知後、原処分庁の調査に積極的には協力しない旨の漠然とした合意が形成されていたことが認められ、調査の際、被相続人が証券会社との取引があった事実を秘匿するため、虚偽の答弁や香典メモの破棄行為という明らかな証拠隠滅行為に及んだことなど、相続財産を隠ぺいし、相続税を無申告で済ませようとする意図をうかがわせる一定の事情が認められるが、これらの事情は、いずれも、法定申告期限から約1年8月が経過した後の調査時点における言動等であって、事前準備を要するような計画的なものではなく、とっさにとった行動とも評価し得るものであり、その後直ちに証券会社との取引の事実を認め、遅滞なく期限後申告に応じていることから、相続財産を隠ぺいする態度、行動をできる限り貫こうとしたとまではいえない。</p>
<p>したがって、請求人らが、相続税を申告しない意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき法定申告期限までに申告書を提出しなかったとまでは認められないから、事実を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき、法定申告期限までに申告書を提出しなかったものとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">無申告加算税に代えてなされた重加算税の賦課決定処分につき、事実を隠ぺいし、その隠ぺいされたところに基づき法定申告期限までに申告書を提出しなかったものとは認められないとして、同処分を全部あるいは一部取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">納税の猶予不許可処分をした原処分庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認めることはできないとした事例 <a id="v7ab5481" class="anchor" name="v7ab5481"></a></h3>
<p>納税の猶予不許可処分<br />
棄却<br />
平成28年1月13日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、納税の猶予の申請を許可するか否かは納税者の事業実態として納税を困難にしている事実の存否により判断されるべきところ、請求人には当該事実が存在し、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の要件を充足していたとして、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分(本件不許可処分)には裁量権の範囲の逸脱又は濫用があり、違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、納税の猶予の許否は<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長の裁量的判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当該裁量基準を示した「納税の猶予等の取扱要領」(猶予取扱要領)の定めが合理性を有するものである場合には、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長の判断が当該取扱要領の定めに従っている限り、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとの評価を受けることはない。</p>
<p>これを本件についてみると、本件に関する猶予取扱要領の定めは合理的であり、当該定めに従えば、請求人には<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実があったということはできないから、本件不許可処分をした原処分庁の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">納税の猶予不許可処分をした原処分庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認めることはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例 <a id="n1ae7753" class="anchor" name="n1ae7753"></a></h3>
<p>売却決定処分、公売公告<br />
棄却、却下<br />
平成27年12月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等の売却決定処分(本件売却決定処分)に対する異議申立ては、異議申立ての時点で存在しない「処分」を対象とするものであって、明らかに不適法である旨主張するが、異議申立ての対象とされた本件売却決定処分が、異議申立てについての決定がされるまでになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例 <a id="s784a7b4" class="anchor" name="s784a7b4"></a></h3>
<p>平成23年８月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分<br />
一部取消し・棄却<br />
平成27年10月2日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、被相続人の子名義の定期預金11口(本件各定期預金)は被相続人が生前に被相続人の子供ら(本件子供ら)に贈与したものであり、これを申告しなかったことにつき、隠ぺい又は仮装行為は存しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、被相続人の妻(本件妻)は、本件各定期預金を相続財産と認識しながら、これを関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に告げず、本件各定期預金の記載がない遺産分割協議書を添付して相続税の過少申告を行い、その後の税務調査においても、本件各定期預金が、被相続人の生前既に贈与されたものであるなどとする根拠のない申述をして、真実の相続財産を隠ぺいする態度を貫こうとしたものである。<br />
このような行為は、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上で、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告を行ったものと認められる。<br />
また、本件子供らは、相続財産の調査、申告を本件妻に委任していたが、本件各定期預金のうちそれぞれの名義の定期預金が相続財産であることを認識しながら、これを関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に告げず、本件妻とともに相続税の過少申告を行っており、かつ、本件子供らに受任者である本件妻の選任及び監督に過失がないと認められる特段の事情はないから、本件子供らは、本件各定期預金の全部の隠ぺいがあったと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例 <a id="radeb7e8" class="anchor" name="radeb7e8"></a></h3>
<p>①平成18年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分<br />
②平成18年分、平成20年分及び平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分<br />
③平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分<br />
④平20.１.１～平22.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分<br />
⑤平23.１.１～平24.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分<br />
①③④⑤棄却　②一部取消し<br />
平成27年10月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、法定申告期限までに<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書を提出しなかったのは請求人の税知識の不足により失念していたからであり、請求人は外国人研修・技能実習制度の送出し機関であるＫ社の従業員であるから、原処分庁の前回の調査結果に従って、Ｋ社から証明書の交付を受けた上で給与所得等に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後申告書を提出しているなどとして、当該期限後申告書の提出並びに原処分庁の今回の調査に基づく更正について、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しない場合であっても、納税者が当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかった場合には、重加算税の賦課要件が満たされると解するのが相当であるところ、請求人は、自身が事業主体であったにもかかわらず、①当該事業から生ずる収入を、Ｋ社の肩書が付された口座に振込入金させた上で毎月ほぼ全額を現金で出金し、金員の流れを容易に把握できないようにすることによって、Ｋ社に帰属するものであると装い、②多額の事業収入を得ていながら５年間にわたり無申告を続け、③原処分庁の前回調査を受けても、Ｋ社に内容虚偽の証明書を作成・提出させるなどの工作を行って、事業主体は飽くまでＫ社にあり自身は給与を得ていたと装うなどしていることからすると、請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたといえるから、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことについては、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第２項に規定する重加算税の賦課要件を満たすというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例 <a id="df05d8a2" class="anchor" name="df05d8a2"></a></h3>
<p>平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し<br />
平成27年10月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人は各同族会社(本件各会社)の経理処理を自由にできる自身の立場を利用して、被相続人からの債務免除等の事実がないにもかかわらず、本件各会社の帳簿において事実に基づかない各仕訳を行い、被相続人からの借入金の帳簿上の残高を減少させたものと認められるから、請求人のこのような行為は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人と被相続人との間で請求人が答述するような協議があった可能性を十分に認めることができることを前提にすると、当該各仕訳の一部は、当該借入金の額を減少させるという被相続人の意思に基づき行われた可能性が十分に認められることから、当該各仕訳に係る請求人の行為は、相続税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、故意に脱漏し、あるいは故意にわい曲したものであるとまでは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例 <a id="u0b65734" class="anchor" name="u0b65734"></a></h3>
<p>①平成20年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分<br />
②平21.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分<br />
③平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分<br />
④平21.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の無申告加算税の各賦課決定処分</p>
<p>①②一部取消し　③④棄却　平成27年7月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき、①得意先に対する売上金額を記載したメモの一部を破棄したこと、②平成18年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額を試算した際のメモと同様の原処分に係る各年分のメモを破棄したこと、③正確な収入金額等を容易に確認できたにもかかわらず、収支内訳書に根拠のない額を記載したことという一連の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動に当たり、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人に過少申告の意図があったことは認められるものの、上記①のメモについては、売上金は全て振り込まれ、しかもその入金のあった預金口座の通帳は保存されていたこと等からすると、請求人は当該メモ書を保存する必要がなくなったから廃棄した可能性が十分に考えられること、上記②のメモについては、そのようなメモを作成していた事実が認められないこと、上記③については、収支内訳書に根拠のない額を記載する行為は過少申告行為そのものであることから、原処分庁が主張する請求人の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動には当たらず、重加算税の賦課要件を充足しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">事前通知なし調査について争われた事例 <a id="p9c407c7" class="anchor" name="p9c407c7"></a></h3>
<p>①平成22年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
②平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分<br />
③平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分<br />
④平20.1.1～平24.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分<br />
①②一部取消し、③④棄却　平成27年7月21日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、質問検査権の行使を行っていなければ、事前通知なく納税者方に赴いても違法にはならないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分に係る調査の担当職員(本件調査担当者)が請求人の自宅兼事業所に臨場(本件臨場)する前に請求人に対し、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)をしなかったことが、原処分を取り消すべき事由に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件調査担当者は、本件臨場において、事前連絡をしないで請求人の自宅兼事業所を訪れ、請求人であることを確認した上で、身分証明書と質問検査章を提示し、所属と氏名を述べ、税務調査のために来訪した旨を伝えているが、請求人の課税標準等を認定する目的で、請求人に質問し、又はその事業に関する帳簿、書類その他その調査事項に関連性を有する物件の検査をした事実は認められず、質問検査権の行使を行ってはいないから、本件臨場の前に請求人に対し事前通知をしなかったことは、原処分を取り消すべき事由には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">事前通知なし調査について争われた事例 </a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">処分理由の提示が争われた事例 <a id="df9e4ede" class="anchor" name="df9e4ede"></a></h3>
<p>平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分<br />
棄却　平成27年9月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、処分通知書に記載すべき理由は、行政庁の不服申立ての抑制及び不服申立ての便宜という理由提示の制度趣旨を充足する程度に記載すれば不備はないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続税の更正処分に係る通知書(本件通知書)に記載された処分理由には、課税価格に加算される本件他の相続人らの相続時精算課税適用財産及び歴年課税分の贈与財産(本件贈与財産)の価額のそれぞれの合計額が記載されているものの、その明細が記載されておらず、かかる記載内容では、処分の基礎となる具体的な事実を知りえず、不服申立ての便宜を図った行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の理由提示の趣旨に反することから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件贈与財産の課税価格の合計額への加算に係る提示理由には、本件贈与財産について、それぞれ合計額が記載されているところ、本件贈与財産の合計額が分かれば、課税価格の合計額を算出することができるのであるから、当該記載により、原処分庁が相続税額を算出した過程を示したものといえる上に、そもそも、課税庁は、相続時精算課税適用財産の価額及び暦年課税分の贈与財産の価額を課税価格の合計額に加算するに当たっては、他の共同相続人等から提出された申告書の記載又は同人等に対する更正処分の内容等を基に相続税額の計算をするのであるから、この点に課税庁の恣意が入り込む余地は乏しく、合計額のみの記載であっても、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはない。<br />
さらに、相続時精算課税適用財産の価額及び暦年課税分の贈与財産の価額については、それぞれの合計額が記載されていれば、納税者は課税価格の合計額を算出することが可能であり、記載された合計額と納税者が認識しているこれらの合計額とを比較して、不服申立ての要否を判断することが可能といえるから、処分の名宛人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはない。</p>
<p>したがって、本件通知書に記載された処分理由は、理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認めることができ、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示として不備はないから、原処分を取り消すべき違法はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">処分理由の提示が争われた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例 <a id="fbb946cb" class="anchor" name="fbb946cb"></a></h3>
<p>①平成17年分、平成19年分、平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分<br />
②平成18年分、平成20年分及び平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分<br />
③平20.1.1～平20.12.31、平22.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分<br />
棄却　平成27年3月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、青色申告者である請求人に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分(本件<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の結果のみが記載されているだけで、原処分庁の判断根拠が全く記載されておらず、本件更正通知書の理由付記には、本件<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->更正処分を取り消すべき不備がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、請求人の事業所得を生ずべき業務について、集計表等を作成するだけで日々の取引を記録する帳簿を作成していないことから、本件<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当するところ、原処分庁は、本件更正通知書において、事業所得に係る総収入金額については取引先ごとに取引期間及び年間の売上金額を一覧表で明らかにしており、必要経費については計上漏れとして認定した仕入金額等の支払先及び年間の支払合計金額などを記載していることからすれば、本件更正通知書に記載された理由は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的な記載がされていると認められることから、本件<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->更正処分を取り消すべき不備はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">調査手続の違法は修正申告の効果に影響を及ぼさないと判断した事例 <a id="ab979ed3" class="anchor" name="ab979ed3"></a></h3>
<p>①平成20年分、平成21年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る重加算税並びに平成19年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る過少申告加算税並びに平21.1.1～平21.12.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の各賦課決定処分<br />
②平成18年分～平成21年分、平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各修正申告並びに平18.1.1～平18.12.31及び平21.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各期限後申告<br />
①棄却　②却下　平成27年3月26日裁決</p>
<p>請求人は、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が行った調査につき、①<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査対象期間の説明並びに同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項に規定する調査結果の内容の説明や法的効果の教示がなかったことから調査手続に違法があったこと及び②調査対象期間の説明及び調査結果の内容の説明がなかったため、どのような内容か分からない修正申告書及び期限後申告書(本件各修正申告書等)に署名押印して修正申告及び期限後申告(本件各修正申告等)をしたものであり錯誤があったことから、本件各修正申告等は調査手続の違法または錯誤により無効である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、そもそも調査手続の違法は、それのみを理由として修正申告及び期限後申告の有効性に影響を及ぼすものではないと解されるから、たとえ調査手続に違法があったとしてもそのことのみで修正申告及び期限後申告が無効となることはない。<br />
また、本件各修正申告書等には、請求人の署名押印がされていることから、本件各修正申告等が請求人の意思に基づいて行われたとの推定ができるところ、①修正申告書及び期限後申告書は具体的な納税義務を発生させるものであるから、内容を確認しないで署名押印をすることは通常あり得ないこと、②本件調査担当職員は調査期間中に調査対象となる税目と年分を請求人に伝えていると認められるから、請求人は調査対象期間を認識していたこと並びに③本件調査担当職員は請求人に調査結果の内容の説明を行ったと認められるから、請求人は調査結果の内容を知っていたと認められ、これらを総合すると、請求人は、税目、年分を認識した上で本件各修正申告書等に署名押印し提出したと認められるのであって、錯誤があったとは認められず、本件各修正申告等は無効とならない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">調査手続の違法は修正申告の効果に影響を及ぼさないと判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例 <a id="kdff6928" class="anchor" name="kdff6928"></a></h3>
<p>平成22年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
一部取消し　平成26年11月13日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の調査は税目と課税期間によって特定される納税義務に係る調査を一の調査とみるべきであることを明らかにしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人に対し、平成24年中に平成21～23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の調査(当初調査)を開始しているところ、平成24年分の調査は、当初調査の対象年分に追加したものであるから、平成25年1月1日前から引き続き行われている調査に該当し、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律の附則第39条《当該職員の質問検査等に関する経過措置》第3項の規定により、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の適用はない旨主張し、一方、請求人は、平成24年分の調査は、改正<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->施行後に開始されたものであり、同法第74条の9第1項の事前通知が必要であったにもかかわらず、調査担当職員は、電話で「平成24年分の調査を行います。」とのみ通知しただけで、その後においても、改正後の<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->に則って通知が行われていないことから、平成24年分の調査は必要な手続要件を満たしておらず、違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、調査は、納税義務者について税目と課税期間によって特定される納税義務に関してなされるものであるから、当該納税義務に係る調査を一の調査とみるべきであり、請求人に対する平成24年分の調査は、独立した一の調査となり、平成25年1月1日前から引き続き行われている調査には該当せず、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9第1項の適用があると認められる。<br />
一方、調査担当職員は、調査の対象税目及び調査の対象期間に加えて、調査の開始時期、調査の場所、調査の目的及び調査の対象となる帳簿書類を請求人に対し通知していると認められ、請求人に対して平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の調査を行う旨の通知しか行われていないとはいえない。</p>
<p>そうすると、平成24年分の調査の事前通知については、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第74条の9第1項の適用があるところ、調査担当職員は、同条同項の規定に沿った事前通知を行っており、調査手続に違法とすべき点はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例 <a id="w4412262" class="anchor" name="w4412262"></a></h3>
<p>譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分<br />
却下　平成26年10月22日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定するところ、請求人の審査請求は、同項所定の不服申立期間が経過した後に行われたものであり、また、請求人の主張する、訴訟中であることは同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に、徴収担当職員の「全て終了した時点で連絡してもらえば結構です。」との発言は同条第6項の「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合」にそれぞれ当たらないことから、請求人の審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">輸入貨物に係る<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例 <a id="k9a49b34" class="anchor" name="k9a49b34"></a></h3>
<p>輸入申告に係る<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の賦課決定処分<br />
全部取消し　平成26年10月9日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、貨物の輸出者から送付されたインボイスに記載された貨物の価格が本来の価格に比し著しく低い金額であったため、輸入貨物に係る<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->等の申告が過少申告になったのであるが、かかる過少申告に事実の隠ぺいは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、機械部品(本件貨物)の輸入に際し、本件貨物の課税価格が輸出者から受領した各書類(本件各書類)に記載された金額であることを認識し、また、本件貨物に係るインボイス(本件インボイス)に記載された金額が現実に支払う金額より著しく過少であり、本件インボイスが課税価格の決定のための資料として不十分であることを認識していたにもかかわらず、本件貨物の輸入申告手続を依頼した通関業者(本件通関業者)に対して本件インボイスのみを送付し、あえて本件各書類を送付しなかったことは書類の隠匿に該当し、さらに、請求人にはこのことが事実を隠ぺいする行為であるとの認識があったのであるから、事実の隠ぺいがあったと認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が本件インボイスを本件貨物の輸入申告手続に必要な書類と判断し、本件インボイスのみを本件通関業者に送付したとしても不自然な行動であったとは認められず、また、請求人が本件通関業者が作成する本件貨物の輸入に係る申告書の記載内容を意識した上で本件インボイスのみを送付したとまでは認められない。<br />
さらに、請求人が、本件の調査担当者に対し、本件インボイスのみならず、本件貨物の課税価格が記載された本件各書類も提示していたことを併せ考慮すると、請求人が本件通関業者に対し本件各書類を送付せず、本件インボイスのみを送付したことをもって、事実の隠ぺいがあったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">輸入貨物に係る消費税及び地方消費税の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例 <a id="hcf12873" class="anchor" name="hcf12873"></a></h3>
<p>①平23.2.1～平24.1.31の事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の賦課決定処分<br />
②4平23.2.1～平24.1.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る重加算税の賦課決定処分<br />
①棄却　②一部取消し　平成26年10月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、翌期の経費として計上すべき修繕工事等の費用及び備品等の購入費用を当期の経費として計上したことについて、単なる経理処理の誤りで、修繕工事等の一部は事業年度末までに役務の提供が完了しており、また、修繕工事等の費用及び備品等の購入費用が翌事業年度に支払われていることなどからすると、帳簿書類の虚偽記載等には該当しないから、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》第1項に規定する事実を仮装したものではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、事業年度末までに役務の提供が完了していないにもかかわらず、修繕工事等の役務の提供や備品等の引渡しの完了より前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行うことにより故意に事実をわい曲した請求人の行為は、事実を仮装したものと認められる。<br />
なお、修繕工事等の一部は事業年度末までに役務が完了していることから、当該完了部分については、事実を仮装したものとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">被相続人の妻が被相続人の財産内容を開示しなかった等の事情は、相続人間の主観的事情にすぎないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第66条第1項ただし書の「正当な理由」があるとは認められないと認定した事例 <a id="y0284fed" class="anchor" name="y0284fed"></a></h3>
<p>平成20年3月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し　平成26年11月7日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、亡弟（本件被相続人）の相続（本件相続）に係る亡父の相続税の納付義務を承継しているところ、1亡父は、本件被相続人の相続財産の全てを管理していた本件被相続人の妻に対して、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項各号に規定する財産（みなし相続財産）を含む相続財産の全容を把握するための明細の提示を依頼したが応じてもらえず、また、2本件被相続人の妻が申し立てた遺産分割調停に係る遺産目録等にはみなし相続財産が記載されていなかったが、記載された財産等に基づいて本件相続に係る相続税の課税価格を計算すると課税価格は基礎控除額を下回ることとなったことから、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が主張する上記1の事情は、相続人相互の人間関係に基因する事情であり、また、上記2の事情は、相続人相互の人間関係によりみなし相続財産の確認ができなかったが、亡父がみなし相続財産を課税価格に加えないことを自己判断して課税価格を計算した結果、課税価格が基礎控除額以下になったというものであるから、相続人相互の人間関係を前提とした亡父の自己判断に係る事情といえる。</p>
<p>そうすると、請求人が主張する事情は、亡父を含む相続人間の主観的事情にすぎず、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできないから、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人の妻が被相続人の財産内容を開示しなかった等の事情は、相続人間の主観的事情にすぎないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」があるとは認められないと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例 <a id="xa243dff" class="anchor" name="xa243dff"></a></h3>
<p>①平18.9.1～平19.8.31までの事業年度以後の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の青色申告の承認の取消処分<br />
②平19.9.1～平20.8.31、平21.9.1～平22.8.31、平23.9.1～平24.8.31の各事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分<br />
③平19.9.1～平20.8.31、平21.9.1～平22.8.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分<br />
④平18.9.1～平19.8.31、平20.9.1～平21.8.31の各事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1～平23.8.31の事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分<br />
⑤平18.9.1～平19.8.31、平20.9.1～平21.8.31、平23.9.1～平24.8.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1～平20.8.31、平21.9.1～平22.8.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1～平23.8.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分<br />
①④⑤棄却　②③一部取消し　平成26年12月10日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、所得の金額の計算上、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の確定申告書において損金の額に算入していた青色欠損金額（当期控除額）を加算されることが更正通知書（本件通知書）に示されていないことについて、当期控除額を加算する理由（本件理由）は、青色申告の承認の取消処分に伴うものであり、法文の規定上明らかであることから、請求人においても容易に認識でき、理由の提示不備の違法はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されることから、更正処分をする際は、当該更正通知書自体に法の要求する程度にその理由を示す必要がある。</p>
<p>よって、本件通知書は、本件理由の提示がなく、本件通知書自体から当期控除額を所得金額に加算する旨を特定し得る程度の理由を示していないことは明らかであるから、本件理由の提示不備の違法があると判断するのが相当である。<br />
なお、本件通知書は、本件理由の提示のないことが更正処分全体の理由の提示を不備なものとする程度に至るとは認められず、また、他に更正処分に係る理由の提示に不備があるとも認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28"><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出 <a id="z43a3e49" class="anchor" name="z43a3e49"></a></h3>
<p>平成27年3月31日に公布された<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正を含む「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律」により、税務代理権限証書の様式が改訂される。e-Taxソフトでは、6月15日から順次、新様式の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後適用分)の提供が開始されるので、下記のとおり対応のこと。<br />
なお、e-Taxソフト以外の電子申告ソフト等を使用している場合は、各ソフトウェア会社に確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.平成27年6月15日～30日</span><br />
6月30日までは現行様式の税務代理権限証書を提出する必要がある。<br />
e-Taxソフトでは、税務代理権限証書の提出は、申告書の添付書類として提出する方法と、申請・届出の手続として個別に提出する方法がある。<br />
6月15日以降、下記手続では、申告書に添付書類として選択できる税務代理権限証書が新様式のみとなる。<br />
したがって、6月15日～30日の間は、申告書の添付書類として新様式の税務代理権限証書は選択せずに、「申請・届出」手続の中にある現行様式の税務代理権限証書を選択し、個別に提出すること。</p>
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<table class="style_table" style="width: 742px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 78.8px;">区分</th>
<th class="style_th" style="width: 652.2px;">手続</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 78.8px;">個人申請</td>
<td class="style_td" style="width: 652.2px; text-align: left;">所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 78.8px;">法人申告</td>
<td class="style_td" style="width: 652.2px; text-align: left;"><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(単体申告)、復興特別<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(単体申告)、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->(一般・法人)(簡易・法人)(中間・法人)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>なお、「申請・届出」手続の中の個別提出による税務代理権限証書は、6月15日以降、現行様式と新様式が選択可能になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.平成27年7月1日以降</span><br />
7月1日以降は、新様式の税務代理権限証書を提出する必要があるが、各手続において添付書類として新様式の税務代理権限証書を選択できるようになる時期が異なる。<br />
下記サービス開始予定日までは、「申請・届出」手続の中にある新様式の税務代理権限証書を選択して個別に提出すること。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 732px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 108px;">サービス<br class="spacer" />開始予定日</th>
<th class="style_th" style="width: 72.6px;">区分</th>
<th class="style_th" style="width: 540.4px;">手続</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 108px;" rowspan="3">平成27年9月</td>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">申請</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;"><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->法関係申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">個人申告</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;"><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->(一般・個人)(簡易・個人)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">法人申告</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;"><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(連結申告)、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(個別帰属額届出書)、復興特別<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(連結申告)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 108px;" rowspan="5">平成28年1月</td>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">申請</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;">納税証明書の交付請求、納税の猶予の申請(H26はH27.3サービス開始)、審査請求事務手続き(H26はH26.9サービス開始)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">個人申告</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;">所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->申告、贈与税申告(暦年課税)(相続時精算課税)、<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->(中間・個人)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">個人申請</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;">申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->事務手続、法定資料事務手続、資産税事務手続、異議申立事務手続</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">法人申告</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;">酒税納税申告(H26はH26.9サービス開始)、<a title="印紙税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">印紙税</a><!--/autolink-->納税申告(H26はH26.9サービス開始)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72.6px;">法人申請</td>
<td class="style_td" style="width: 540.4px; text-align: left;"><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->事務手続(H26はH27.3サービス開始)、源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->事務手続(H26はH27.3サービス開始)、酒税事務手続(H26はH27.3サービス開始)、諸税事務手続(H26はH27.3サービス開始)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><br />
★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kyuhokuzei.or.jp/topics/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86e-tax%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%A8%8E%E5%8B%99%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%A8%A9%E9%99%90-2/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例 <a id="g88bb1b1" class="anchor" name="g88bb1b1"></a></h3>
<p>平成21年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
一部取消し　平成26年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、支出の必要経費性を否認して更正処分をする場合、更正通知書に記載する理由には、否認する支出を特定して記載しなければならないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、更正通知書に記載された処分の理由は行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の法の趣旨が求める程度に記載されていると認められるからその記載に不備はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、更正通知書に記載された必要経費該当性の判断に係る理由のうち旅費交通費及び新聞図書費の一部の費用が必要経費に該当しない旨の理由の記載については、当該必要経費として認められない費用がどの費用(あるいは費用の一部)であるかが特定されておらず、当該費用の内容すら理解できないものであって、要件該当性をおよそ判断できないものであり、摘示された事実からは更正の理由を検証し、その適否について検討することはできない。</p>
<p>そうすると、上記記載が行政手続法第14条第1項の法の趣旨目的を充足する程度に具体的に根拠を明示したとは評価できないから、これらの理由の記載には不備がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例 <a id="a8f86771" class="anchor" name="a8f86771"></a></h3>
<p>平成21年分及び平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
棄却　平成26年8月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、異議申立てに係る審理は、争点主義を採用し、納税者が違法であると主張している争点についてだけ審理・判断を行うべきであるのに、異議審理庁が異議決定において、新たに、原処分では争いがなかった請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額を算定し、総所得金額が原処分を上回るから原処分は適法であるとして棄却したことは、原処分を取り消すべき不当な事由に当たると主張する。</p>
<p>しかしながら、審査請求の対象は原処分であり、裁決は、原処分が違法又は不当であるときにこれを取り消すものであるところ、異議申立ての審理・判断に仮に瑕疵があったとしても、それは原処分に対する不服申立手続において生じた原処分後の事情であって、そのことによって原処分それ自体が違法又は不当となることはないから、原処分を取り消す理由とはなり得ない。<br />
なお、原処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する理由の提示に欠けるところはなく、また、原処分庁が原処分の理由と異なる理由を審査請求で主張することにつき、これを制限する法令はなく、審判所がこれを審理することは、当事者の主張(争点)を審理の対象とするものであるから、争点主義的運営にも反するものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例 <a id="d56d2ac2" class="anchor" name="d56d2ac2"></a></h3>
<p>平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分<br />
棄却　平成26年7月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第66条《無申告加算税》第5項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について…決定があるべきことを予知してされたものでないとき」の「調査」の意義について明らかにしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->(通則法)第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査」とは、外部から認識することができる面接調査、すなわち質問検査権の行使をすることであり、部内資料の収集のような手続は「調査」には当たらない旨、また、この点をおくとしても、原処分庁の担当職員(本件担当者)は、請求人の代わりに<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->を訪れた<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->(本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->)に税務代理権限証書を提出させていないので、面接時には、本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->が請求人に代理して本件担当者の質問調査権の行使を受けたことにならないから、請求人に対する「調査」があったとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、通則法第66条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て決定に至るまでの思考、判断を含む包括的な概念であり、税務調査全般を指すものと解されるところ、①原処分庁の職員は、署内資料の検討等により、請求人の贈与税の申告が必要であると見込まれると判断していること、②本件担当者は、請求人の贈与税の申告について、本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に面談し、資料の交付や説明をしていることなどが認められるから、これら一連の行為は、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であると認められる。<br />
また、面接時には、本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->が請求人に代理して本件担当者の質問調査権の行使を受けたことにならないという点については、請求人の本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->への連絡、本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->と本件担当者の面接の状況等からすると、少なくとも、本件<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->が、請求人に係る贈与税の申告の要否についての<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->での面接において、請求人に代理又は代行して応答し、面接の内容を請求人に報告するという内容の委任契約が成立していたものと認められる。</p>
<p>以上のことから、本件においては、通則法第66条第5項に規定する「調査」があったと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例 <a id="u5b41eb7" class="anchor" name="u5b41eb7"></a></h3>
<p>各敷金返還請求権の各差押処分<br />
却下　平成26年4月23日採決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁が行った各敷金返還請求権（本件各敷金返還請求権）の各差押処分（本件各差押処分）について、本件各敷金返還請求権は、旧賃借人である滞納法人から新賃借人である請求人に承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情があることから、滞納法人から請求人に承継され、請求人が目的物を明け渡した時に、請求人の被担保債権を控除した残額につき発生するものである。<br />
そして、本件各敷金返還請求権は、既に原処分庁が取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分はその目的を完了して消滅している。<br />
ところで、行政処分の取消しを求めるについて、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件各差押処分は上述のとおりその目的を完了して消滅している。</p>
<p>したがって、請求人には、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例 <a id="o33c4c0c" class="anchor" name="o33c4c0c"></a></h3>
<p>平成23年４月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し　平成26年４月17日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人は相続財産を過少に記載したお尋ね書の回答を提出しているものの、そのことのみをもって、「相続財産について申告をしない意図を外部からもうかがい得る特段の行動」と評価することはできないとして、重加算税の賦課要件を満たさないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、基礎控除額を超える相続財産の存在を認識しながら、「相続についてのお尋ね」（お尋ね書）に一部の財産のみを記載し、遺産総額が基礎控除額以下であるから、申告は不要と思っているとして、お尋ね書を原処分庁に対して提出したことは、「隠ぺい、仮装と評価すべき行為」又は「相続財産を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動」と認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、お尋ね書の提出は、相続税の申告をすべきことを知りながらこれをしなかったこと（認識ある無申告）と同等の行為と評価することができ、無申告行為そのものとは別に、「隠ぺい、仮装と評価すべき行為」をしたものと認めることはできない。<br />
また、お尋ね書は、課税庁が、申告の要否を確認する趣旨で、納税者に対して提出を求める書面であるところ、お尋ね書には金額の記載のないものを含めれば、基礎控除額を超える相続財産の記載があり、原処分庁として、請求人が申告義務を有することを十分に予想することができたものといえるから、お尋ね書を提出したことをもって、「相続財産を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動」と評価することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例 <a id="qa6e4995" class="anchor" name="qa6e4995"></a></h3>
<p>平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分<br />
全部取消し　平成26年5月13日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が当事者となっている訴訟に関して成立した裁判上の和解が、いわゆる「馴れ合い訴訟」の結果であるとはいえないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、受遺者である請求人が被相続人から遺贈により取得したとして相続税の修正申告に計上した各土地（本件各土地）について、請求人、R社及び相続人の間で成立した、平成13年頃に被相続人からR社に譲渡されたもので被相続人の遺産を構成しない旨を確認した裁判上の和解（本件和解）は、当事者が租税回避目的等から馴れ合いと評価されるような和解をしたにすぎず、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条《更正の請求》第2項第1号かっこ書に規定する和解に該当しない旨主張する。<br />
しかしながら、①本件各土地の一部には請求人の兄名義の居宅が存在すること、②平成13年にR社を権利者とする所有権移転請求権仮登記がされていること、③売買代金に相当する金員が貸付金名目でR社等から被相続人に交付されていることからすれば、本件各土地が、被相続人の遺産を構成しないことを確認した本件和解の内容について、証拠等からうかがわれる客観的事実関係に明らかに反していると認めるに足らない。<br />
そうすると、本件和解は、相続開始時に所有権の帰属に関して当事者間に争いのあった本件各土地について、平成13年頃に被相続人からR社に対して譲渡されていたことが相応の根拠をもって認められ、実質的にみても客観的、合理的根拠を欠くということはできない。</p>
<p>したがって、本件和解は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条第2項第1号かっこ書に規定する和解に該当するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">振替納税の留意点 <a id="of1fabc8" class="anchor" name="of1fabc8"></a></h3>
<p>振替納税については、以下の点に留意すること。</p>
<ul class="list1">
<li>贈与税については、振替納税の制度がないので、インターネット等を利用して電子納税するか、現金で納付すること。</li>
<li>転居等により所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->が変わった場合や既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となる。</li>
<li>インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できないので、利用の可否については取引先の金融機関に確認のこと。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税金の納付</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">振替納税の手続き <a id="k7417671" class="anchor" name="k7417671"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜概要＞</span><br />
申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->(個人事業者)の振替納税を利用する場合の手続である。<br />
申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の場合は、期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分並びに予定納税(1期、2期)分が振替納税の対象となる。<br />
<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の場合は、期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が振替納税の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜手続対象者＞</span><br />
個人の方で申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->または(並びに)<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->を預貯金口座から自動振替により納付したい方<br />
振替納税を利用している方のうち転居等により申告書の提出先<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->が変わった方</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜提出時期＞</span><br />
振替納税したい申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の納付の期限まで</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜提出方法＞</span><br />
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成のうえ、提出先に持参または送付のこと。<br />
(注)<br />
インターネット専用銀行等の一部金融機関、及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用 できないので、利用の可否については取引先の金融機関に確認すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜部数＞</span><br />
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を1部提出</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">偽りその他不正の行為が認められないとして処分を取り消した事例 <a id="o398a21b" class="anchor" name="o398a21b"></a></h3>
<p>平成17年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し<br />
平成26年１月17日裁決</p>
<p>＜要旨＞<br />
原処分庁は、平成17年分の売上金額の一部を隠ぺい又は仮装行為に基づく申告漏れと認定しているが、当該隠ぺい又は仮装行為に基づく申告漏れに対応する所得金額は異議決定により算出されないとしたから、それに対応する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額は存在しない。</p>
<p>そうすると、平成17年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の修正申告により納付すべき税額は、平成17年分の売上金額の残部(上記売上金額の一部以外の部分)の申告漏れに係るものであると認められる。</p>
<p>ところで、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第４項は、納税者が「偽りその他不正の行為」により国税を免れた場合の加算税の賦課決定の除斥期間を７年と規定しているところ、当審判所が上記申告漏れの態様を調査した結果によれば、平成17年分の売上金額の残部が申告漏れとなったことについて、請求人が自らに帰属しないような外形を作出したとか、本件調査において、請求人が真実の所得を秘匿するため、虚偽の資料を作成し又は領収証の控えつづりを秘匿するなどして、これらの申告漏れが発覚し難い状況を作出したとかの事実を認めることはできず、請求人が平成17年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったとはいえないから、平成17年分の売上金額の残部の申告漏れに係る行為は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第70条第４項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しないというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">偽りその他不正の行為が認められないとして処分を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例 <a id="i64e4956" class="anchor" name="i64e4956"></a></h3>
<p>平16.11.1～平23.10.31の各事業年度の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し<br />
平成26年2月21日裁決</p>
<p>＜ポイント＞<br />
本事例は、請求人が従業員からの預り金を返還しないこととしたことについて、そもそも請求人は収益に計上すべきとの認識を有していなかったと認められるとし、これを故意に帳簿書類に計上しなかったとか、預り金を返還しないこととなった事実を隠ぺいしたなどの証拠は認められず、当該収益(雑収入)の計上漏れは単なる過少申告に該当するとしたものである。</p>
<p>＜要旨＞<br />
原処分庁は、請求人が、従業員からの預り金(その1)及び預り金(その2)を当該従業員に対し返金しないこととしたという雑収入発生の事実を帳簿書類に記載せず、また、雑収入発生の事実を裏付ける資料(本件資料)を関与<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に提示せずに請求人代表者の机の引出し内に管理していた行為は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第68条《重加算税》が規定する「隠ぺい又は仮装」の行為に該当する旨主張する。<br />
しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、預り金(その1)に関しては、請求人に雑収入発生の事実を認めることができない以上、請求人に「隠ぺい又は仮装」の行為を認めることはできず、また、預り金(その2)に関しては、請求人に雑収入発生の事実を認めることができるところ、当該事実を帳簿書類に記載していないものの、本件資料が請求人代表者の机の引出し内に管理されていた事実のみをもって、請求人が雑収入発生の事実を「隠ぺい」したとは認めることはできないし、その他請求人が雑収入計上漏れの事実を故意に帳簿書類に記録せずに「隠ぺい」したと見受けられる証拠はなく、そもそも、請求人は収益が実現したとの認識を有していなかったと認められるから、請求人に「隠ぺい又は仮装」の行為を認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月10日</p>
</div>
<h3>税務代理をお願いしている<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->はいないが、日頃、記帳事務を手伝ってもらっている方(記帳補助者)がいる。</h3>
<p>その方に調査の現場に立ち会ってもらうことはできるか？ <a id="cfaabc22" class="anchor" name="cfaabc22"></a></p>
<p>調査に立ち会って、税務当局に対して納税者の方の代わりに調査につき主張・陳述を行うことは税務代理行為に当たるため、原則として、税務代理人しか行うことはできない。<br />
また、単に調査に立ち会うだけであっても、第三者が同席している状態で調査を行うことで調査担当者に課せられている守秘義務に抵触する可能性がある場合には、税務代理人以外の第三者の立会いはお断りしている。<br />
ただし、その方が、日頃、納税者の方の記帳事務等を担当しているような場合には、調査を円滑に進めるために、調査担当者が必要と認めた範囲で調査に同席いただくことはある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月2日</p>
</div>
<h3>調査の過程で、事前通知を受けた税目・課税期間以外にも調査が及ぶこととなった場合には、調査の対象を拡大する旨や理由は説明してもらえるのか?</h3>
<p>また、調査の対象が拡大することに対して納得できない場合には、不服を申し立てられるか？ <a id="t8a0c1d1" class="anchor" name="t8a0c1d1"></a></p>
<p>実地の調査を行う過程で、把握された非違と同様の誤りが事前通知をした調査対象期間より以前にも発生していることが疑われる場合のように、事前通知した事項以外の事項について非違が疑われた場合には、事前通知した事項以外の事項について調査を行うことがある。<br />
この場合には、納税者に対し、調査対象に追加する税目、課税期間等について説明し理解と協力を得た上で行うが、当初の調査の場合と同様、追加する理由については説明することはない。<br />
また、調査を行うこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たらないので、仮に事前通知事項以外の事項を調査することの必要性について納得できない場合でも、不服申立てを行うことはできない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">「記帳・帳簿等の保存が十分でない白色申告者に対しては、その記帳・帳簿等の保存状況に応じて理由を記載する」(平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱)とあるが、どのように記載されるのか？ <a id="kec2b9f2" class="anchor" name="kec2b9f2"></a></h3>
<p>理由の記載に当たっては、記帳や帳簿等の保存が十分な事業所得者等の場合には、帳簿等と対比して、具体的な取引内容を明らかにして、根拠を示すことになる一方で、記帳・帳簿等の保存が十分でない白色申告者に対しては、例えば、勘定科目ごとに申告漏れ総額を根拠とともに示すなど、平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱の趣旨等を踏まえ、記帳や帳簿等の保存の程度に応じて、納税者がその記載内容から了知し得る程度に理由附記することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42"><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正により処分の理由附記の対象が拡大されたとのことだが、具体的にはこれまでとどのような違いがあるのか？ <a id="y9d346f7" class="anchor" name="y9d346f7"></a></h3>
<p>これまで処分の理由附記は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の青色申告者に対する更正処分など一定の処分が対象とされていたが、今般の<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正により、理由附記の対象が、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分または不利益処分全体に拡大された。<br />
したがって、今後は、例えば、白色申告者等に対する更正処分を行う場合(推計による更正の場合を含む。)にも、理由が附記されることになる。<br />
また、加算税の賦課決定については、従来は青色申告者に対する場合でも理由附記の対象とはなっていなかったが、今後は白色申告者等に対する場合を含め理由が附記されることとなる。</p>
<p>なお、この理由附記の対象が拡大される時期は、原則として、平成25年1月1日以後に行われる更正処分や加算税の賦課決定処分から対象となるが、個人の白色申告者等に対しては経過措置があり、個人の白色申告者等のうち、①平成20年から25年までのいずれかの年において記帳義務・記録保存義務があった方等は平成25年1月から、②それ以外の方は平成26年1月から、理由附記を実施することとされている。</p>
<p>(参考)<br />
平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱においては、個人の白色申告者等に対する更正等に係る理由附記について、「平成25年1月以後、現行の白色申告者に係る記帳義務・記録保存義務の水準と同程度の記帳・記録保存を行っている者については、運用上、平成25年1月以後、理由附記を実施するよう努めることとします。」とされているところである。<br />
この「運用上の対応」として、平成20年から25年までのいずれかの年において記帳義務・記録保存義務があった方に加えて、平成25年1月1日以後の現況により、現行の記帳義務・記録保存義務の内容を充足していると認められる方に対する更正等に係る理由附記については、平成25年1月から実施することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">過去に調査対象となった税目・課税期間について再調査が行われる場合、なぜ再調査が行われるのかについて説明してもらえるのか？ <a id="q287f0f8" class="anchor" name="q287f0f8"></a></h3>
<p>過去に調査を行った税目・課税期間であっても、例えば、取引先の税務調査により非違につながる情報を把握した場合には、再度、同じ税目・課税期間について調査を行うことがある。</p>
<p>このような場合には、再調査することにつき原則として事前通知を行うが、当初の調査の場合と同様、再調査を行う理由については説明することはない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">実地の調査が終了し、「更正決定等をすべきと認められない」旨を通知する書面を受け取ったが、今後は調査を受けることはないのか？ <a id="g1037ccb" class="anchor" name="g1037ccb"></a></h3>
<p>ある税目・課税期間について調査を行った場合には、調査の結果、更正決定等をすべきと認められなかったか否かにかかわらず、原則として、その税目・課税期間について再度の調査を実施することはない。</p>
<p>ただし、例えば、調査終了後に行われた取引先の税務調査で、当初の調査の際には把握されていなかった非違があることが明らかになった場合のように、法令上定められている「新たに得られた情報に照らして非違があると認めるとき」との要件に該当する場合は、既に調査の対象となった税目・課税期間であっても再調査を実施することがある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">税務代理をお願いしている<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->がいるので、調査結果の内容の説明等はその<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に対して行ってほしいのだが、何か手続は必要か？ <a id="ae6db45a" class="anchor" name="ae6db45a"></a></h3>
<p>調査結果の内容の説明等は、納税者に税務代理人がいる場合でも、原則として、納税者の方に対して行うが、納税者の同意があれば、税務代理人に対してのみ説明等を行うこともある。<br />
したがって、税務代理人のみへの説明等を希望する場合には、調査担当者に対し、電話または対面によりその旨を伝えるか、税務代理人を通じて税務代理人への説明を同意する書面を提出することが必要になる。</p>
<p>なお、納税者に調査結果の内容の説明を行う場合でも、税務代理人の同席のもとに調査結果の内容の説明を行うことや、別途、税務代理人にも調査結果の内容の説明を行うことも可能である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると不服の申立てはできないが、更正の請求をすることはできる旨の説明を受けた。これはどういう意味か？ <a id="aa83e246" class="anchor" name="aa83e246"></a></h3>
<p>不服申立ては、税務当局が行った更正等の処分の課税標準等または税額等が過大であると納税者が考える場合に、税務当局に対し処分の取消しなどを求めるための手段である。<br />
一方、更正の請求は、納税者が行った申告の課税標準等または税額等が過大であったと納税者が考える場合に、当局に対し、申告した課税標準等または税額等を減額する更正を行うことを求めるための手段である。<br />
例えば、いったんは調査結果の内容説明に納得して修正申告を行ったものの、その後にその修正申告に誤りがあると考えられる場合、その修正申告は税務当局の処分によるものではないので、不服申立てという手段はとれないが、一定期間内であれば、更正の請求という手段をとることはできる。</p>
<p>なお、更正の請求に際しては、例えば、正しいと考える税額や更正の請求をする理由など法令で定められた事項を「更正の請求書」に記載するとともに、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を併せて提出する必要があるので、留意すること。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月11日</p>
</div>
<h3>調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されたが、勧奨には応じなければいけないか？</h3>
<p>また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないか？ <a id="xc4f973d" class="anchor" name="xc4f973d"></a></p>
<p>調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、その内容を説明する際に、原則として、修正申告(または期限後申告)を勧奨することとしている。<br />
これは、申告に問題がある場合には、納税者の方が自ら是正することが今後の適正申告に資することとなり、申告納税制度の趣旨に適うものと考えられるためである。</p>
<p>この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこととなるが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはない。</p>
<p>なお、修正申告を行った場合には、更正の請求をすることはできるが、不服申立てをすることはできないので、こうした点を理解した上で修正申告を行うこと。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">更正決定等をすべきと認める場合は調査結果の内容が説明されることとなっているが、その内容を記載した書面をもらうことはできるのか？ <a id="n35e86be" class="anchor" name="n35e86be"></a></h3>
<p>調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、納税者に対し、更正決定等をすべきと認める額やその理由など非違の内容を説明しする。<br />
法令上は説明の方法は明示されておらず、説明は原則として口頭で行うが、必要に応じて、非違の項目や金額を整理した資料など参考となるものを示すなどして、納税者に正しく理解してもらえるよう十分な説明を行うとともに、納税者から質問等があった場合には分かりやすい説明に努める。</p>
<p>なお、調査が電話等によるもので、非違の内容が書面での説明でも十分に理解できるような簡易なものである場合には、納税者にその内容を記載した書面を送付することにより調査結果の内容説明を行うこともあるが、納税者からの要望に応じて調査結果の内容を記載した書面を交付することはない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">取引先等に対する調査を実地の調査として行う場合には、事前通知は行われないのか？ <a id="v29d7395" class="anchor" name="v29d7395"></a></h3>
<p>税務当局では、取引先など納税者以外に対する調査を実施しなければ納税者の申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合には、その取引先等に対しいわゆる反面調査を実施することがある。<br />
いわゆる反面調査の場合には、事前通知に関する法令上の規定はないが、運用上、原則として、あらかじめその対象者へ連絡を行うこととしている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
一部の間接諸税については、納税者以外に対する調査の場合でも、原則として事前通知を行うことが法令上規定されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">実地の調査以外の調査が行われる場合には、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的等についての説明は受けられないのか？ <a id="edfdd949" class="anchor" name="edfdd949"></a></h3>
<p>税務当局では、実地の調査以外にも、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に来てもらい申告内容を確認するなどの方法で調査を行う場合がある。<br />
このような実地の調査以外の調査を行う場合は、法令上は事前通知は求められていないが、運用上の対応として、来署等を依頼するための連絡の際などに、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的等を説明することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">事前通知なしに実地の調査が行われた場合、事前通知が行われなかった理由の説明はあるか？ <a id="p8356bc8" class="anchor" name="p8356bc8"></a></h3>
<p>また、事前通知をしないことに納得できない場合には不服を申し立てられるか？</p>
<p>法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていない。<br />
ただし、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしている。<br />
また、事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たらないので、事前通知が行われなかったことについて納得できない場合でも、不服申立てを行うことはできない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのか？ <a id="f0edfe53" class="anchor" name="f0edfe53"></a></h3>
<p>実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて電話等により実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知する。<br />
ただし、法令の規定に従い、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると、①違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ、または、②その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともある。</p>
<p>なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">事前通知の際には調査に要する時間や日数、臨場する調査担当者の人数は教えてもらえるのか？ <a id="ga86fb00" class="anchor" name="ga86fb00"></a></h3>
<p>調査に要する時間や日数は調査開始後の状況により異なるので、事前通知の時点であらかじめ知らせることは困難であることを理解願いたい。</p>
<p>なお、調査の臨場が複数回に及ぶこととなる場合には、調査開始後に納税者の都合を尋ねたところで、次回以降の臨場日などを調整する。</p>
<p>また、調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合は、事前通知に際し、調査担当者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨場予定人数も併せて連絡することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54">事前通知の際にはなぜ実地の調査が必要なのかについても説明してもらえるのか？ <a id="i8686495" class="anchor" name="i8686495"></a></h3>
<p>法令上、調査の目的(例えば、提出された申告書の記載内容を確認するため)については事前通知すべきこととされているが、実地の調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていないので、これを説明することはない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">事前通知を受けた調査開始日時についてはどのような場合に変更してもらえるのか？ <a id="b7fd0e00" class="anchor" name="b7fd0e00"></a></h3>
<p>税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ納税者や税務代理人の都合を尋ねることとしているので、その時点で都合が悪い日時が分かっている場合には、申し出れば良い。<br />
申し出のあった都合や申告業務、決算業務等の納税者や税務代理人の事務の繁閑にも配慮して、調査開始日時を調整することとしている。<br />
また、事前通知後においても、通知した日時について、例えば、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出れば変更を協議する。</p>
<p>なお、例示した場合以外でも、理由が合理的と考えられれば変更を協議するので、調査担当者まで申し出ること。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">税務代理をお願いしている<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->がいるので、事前通知についてはその<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->に行うようお願いしたいのだが、何か手続が必要なのか？ <a id="l1ad5f31" class="anchor" name="l1ad5f31"></a></h3>
<p>平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->等(以下「税務代理人」という。)に行えば足りることとされた。<br />
この場合には、税務代理人が<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する税務代理権限証書に、納税者の同意を記載しておく必要がある。<br />
詳細については、ご自身の税務代理人に尋ねること。</p>
<p>なお、この同意が記載されていない場合には、納税者と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">事前通知は、調査の何日くらい前に行われるのか？ <a id="yfa6820e" class="anchor" name="yfa6820e"></a></h3>
<p>実地の調査を行う場合の事前通知の時期については、法令に特段の規定はなく、また、個々のケースによって事情も異なるので、何日程度前に通知するかを一律に示すことは困難だが、調査開始日までに納税者が調査を受ける準備等をできるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">希望すれば、事前通知を書面で行ってもらうことはできるか？ <a id="xad59ae1" class="anchor" name="xad59ae1"></a></h3>
<p>実地の調査の事前通知の方法は法令上は規定されておらず、原則として電話により口頭で行うこととしている。<br />
また、通知の際には、通知事項が正確に納税者に伝わるように丁寧に行うこととしている。</p>
<p>なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もあるが、納税者からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはない。</p>
<p><!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->としては、なぜ書面を交付しないのか違和感を感じるところである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月1日</p>
</div>
<h3>留置き(預かり)に応じた場合でも、申し出れば直ちに返還してもらえるか？</h3>
<p>また、返還を求めたにもかかわらず返還されない場合、不服を申し立てられるか？ <a id="t348cecd" class="anchor" name="t348cecd"></a></p>
<p>法令上、留め置いた帳簿書類等については、留め置く必要がなくなったときは遅滞なく返還すべきこととされている。<br />
また、帳簿書類等の提出をされた方から、お預かりしている帳簿書類等を業務で使用する必要がある等の理由で返還を求められた場合には、特段の支障がない限り速やかに返還するが、例えば、留め置いた書類が大量にあり、そのコピーに時間がかかる場合のように、直ちに返還すると調査の適正な遂行に支障がある場合には、しばらく返還をお待ちいただくこともある。</p>
<p>なお、返還をお待ちいただく場合には、引き続き留置きをさせていただく旨とその理由を説明するが、これに納得できないときは、留置き(預かり)を行っている職員が<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に所属する職員である場合には、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に異議を申し立てることができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">税務調査の担当者から、提出した帳簿書類等の留置き(預かり)を求められたが、その必要性について納得ができなくても、強制的に留め置かれることはあるのか？ <a id="z8b5154c" class="anchor" name="z8b5154c"></a></h3>
<p>税務調査において、例えば、納税者の事務所等に十分なスペースがない場合や検査の必要がある帳簿書類等が多量なため検査に時間を要する場合のように、調査担当者が帳簿書類等を預かって<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->内で調査を継続した方が、調査を円滑に実施する観点や納税者の方の負担軽減の観点から望ましいと考えられる場合には、帳簿書類等の留置き(預かり)をお願いすることがある。</p>
<p>帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上、留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の理解と協力の下、その承諾を得て行うものなので、承諾なく強制的に留め置くことはない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">X年度の税務調査を行うという事前通知を受け、調査の過程でX年度よりずっと以前の帳簿書類等を提示するよう求めらたが、これはX年度以外の税務調査を行っていることにならないか？ <a id="c9ad3f08" class="anchor" name="c9ad3f08"></a></h3>
<p>例えば、X年度の減価償却費の計上額が正しいかどうかを確認するため、その資産の取得価額を確認するために取得年度の帳簿書類等を検査する必要があるといった場合のように、調査担当者がX年度の申告内容を確認するために必要があると判断したときには、X年度以外の帳簿書類等の提示等をお願いすることがある。</p>
<p>これはあくまでもX年度の調査であって、X年度以外の調査を行っているわけではない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">調査対象となる納税者について、医師、弁護士のように職業上の守秘義務が課されている場合や宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を拒むことはできるか？ <a id="a74673c2" class="anchor" name="a74673c2"></a></h3>
<p>調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出してもらう場合がある。<br />
いずれの場合においても、調査のために必要な範囲でお願いしているものであり、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものである。</p>
<p>なお、調査担当者には、調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63"><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の調査の過程で帳簿書類等の提示・提出を求められることがあるが、対象となる帳簿書類等が私物である場合には求めを断ることができるか？ <a id="y3009883" class="anchor" name="y3009883"></a></h3>
<p>法令上、調査担当者は、調査について必要があるときは、帳簿書類等の提示・提出を求め、これを検査することができるものとされている。<br />
この場合に、例えば、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられる。</p>
<p>なお、調査担当者は、その帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、理解を得られるよう努めている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_64">税務調査時の帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことだが、どのような場合に正当な理由があるとされるのか？ <a id="p9c4f331" class="anchor" name="p9c4f331"></a></h3>
<p>どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるから、確定的なことは答えられないが、例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_65">税務調査で提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのか？ <a id="c29d7f3d" class="anchor" name="c29d7f3d"></a></h3>
<p>帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にして示すことになる。</p>
<p>一方、提出については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものを渡すことになる。<br />
また、電磁的記録そのものを提出する必要がある場合には、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合もある。</p>
<p>(注)提出した電磁的記録については、調査終了後、確実に廃棄(消去)することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_66">税務調査時に提出される物件が、調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成された写しである場合には、留置きには当たらないとのことだが、自己の事業の用に供するために調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、留置きには当たらないのか？ <a id="n5f1b15f" class="anchor" name="n5f1b15f"></a></h3>
<p>調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成した帳簿書類等の写し(コピー)の提出を受けても留置きには当たらないこととしているのは、通常、そのような写し(コピー)は返還を予定しないものであるためである。</p>
<p>他方、納税者の方が事業の用に供するために保有している帳簿書類等の写し(コピー)を預かる場合は、返還を予定しないものとは言えないから、留置きの手続により預かることとなる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_67">税務調査時に、正当な理由がないのに帳簿書類等の提示・提出の求めに応じなければ罰則が科されるということだが、そうなると事実上は強制的に提示・提出が求められることにならないか？ <a id="g8202ebb" class="anchor" name="g8202ebb"></a></h3>
<p>税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、正当な理由がないのに提示・提出を拒んだり、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されることがあるが、税務当局は、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の理解と協力のもと、その承諾を得て行うこととしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_68"><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう連絡を受けたが、これは調査なのか？ <a id="p98c988c" class="anchor" name="p98c988c"></a></h3>
<p>調査は、特定の納税者の方の課税標準等または税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものだが、税務当局は、税務調査の他に、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合がある。</p>
<p>このような行政指導に基づき、納税者が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税の納付が必要な場合はあるが、過少申告加算税は賦課されない（当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5％賦課される。）。</p>
<p>なお、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の担当者は、納税者に調査または行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者に明示することとしている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_69">平成25年1月から税務調査の手続を定めた<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の規定が施行されたことにより、税務調査は変わったのか？ <a id="wde1d449" class="anchor" name="wde1d449"></a></h3>
<p>今般の改正は、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の方の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する等の観点から、調査手続に関する従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはない。<br />
国税庁は、法改正の趣旨を踏まえた上で、調査の実施に当たっては法令に定められた税務調査手続を遵守するとともに、調査はその公益的必要性と納税者の方の私的利益とのバランスを踏まえ、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の方の理解と協力を得て行うものであることを十分認識し、その適正な遂行に努めることとしている。</p>
<p>【参考】<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->改正の概要<br />
(1)税務調査手続の明確化<br />
税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化された。</p>
<ul class="list1">
<li>税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされた。<br />
ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされた。</li>
<li>課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備された。</li>
<li>納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化された。</li>
</ul>
<p>〔平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する調査について適用（ただし、納税者から提出された物件の預かりの手続については、平成25年1月1日以後に提出された帳簿書類その他の物件から適用）。〕</p>
<p>(2)更正の請求期間の延長等<br />
納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1年)が5年に延長された。<br />
併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長された。<br />
〔平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年（度）分について適用。〕</p>
<p>(3)処分の理由附記等<br />
全ての処分（申請に対する拒否処分及び不利益処分）について理由附記を実施することとされた。<br />
〔平成25年1月1日以後に行う処分から実施。〕<br />
ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとされた。<br />
〔平成26年1月1日以後に行う処分から実施。〕</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_70">課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例 <a id="q995aaed" class="anchor" name="q995aaed"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の会計処理が、請求書をもって納品があったものとみなして行われていたところ、請求人が、パンフレットの納品前に、取引先に対して請求書の発行を依頼したことは、通謀による虚偽の証ひょう書類の作成に当たり、また、当該課税期間内に納品されないこととなったにもかかわらず、あえて課税仕入れに係る支払対価の額から除かなかったことは、帳簿書類の意図的な集計違算に当たるから、請求人がパンフレットの製作費を当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めたことについて、隠ぺいまたは仮装の行為がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、パンフレットの納品時に納品書を受領しており、当該請求書は前払いを求める書類として作成を依頼したもので納品の事実を示す書類として受領したものとはいえず、また、当該請求書に虚偽の記載もないのであって、通謀による虚偽の証ひょう書類の作成があったとはいえない。また、納品されないこととなったにもかかわらず課税仕入れに係る支払対価の額から除かなかったのは、単に請求人の会計処理を行う部署において納品の事実の確認を怠っていたことによるものであって、これをもって隠ぺいまたは仮装と評価すべき行為をしたともいえない。したがって、請求人が当該パンフレットの製作費を当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めたことについて、隠ぺいまたは仮装の行為があったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_71">事前通知関係の<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->等の改正 <a id="d7f0432d" class="anchor" name="d7f0432d"></a></h3>
<p><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正を含む「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年３月20日に成立し、同年３月31日に公布された。</p>
<p>平成23年12月の<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、この改正により、<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成26年７月１日以後に行う事前通知</span>については、<span class="qhm-deco" style="color: red;">税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りる</span>こととされた。</p>
<p>国税庁では、この改正を踏まえ、平成24年９月に策定した法令解釈通達、事務運営指針及び質疑応答集(FAQ)を改正した。</p>
<p>※<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->等の改正に併せて、税務代理権限証書の様式も改訂された。<br />
平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/hokaisei/tsusokuhou.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">事前通知関係の国税通則法等の改正</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_72">出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例 <a id="y015b2bc" class="anchor" name="y015b2bc"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、出張日の記載がなく、旅行業者が通常使用する書式と相違する請求書(本件各旅費請求書)に基づき、翌事業年度に行われる旅行費用を繰上計上していたところ、当該費用は支払われ、当該出張は実施されており、また、旅行業者の側に別の書式を使用せざるを得ない合理的な理由があり、本件各旅費請求書に単に出張日の記載がないのみであって、事実と異なる出張日を記載した、あるいは、出張日を隠ぺいした事実はないから、本件各旅費請求書は、虚偽の証ひょう書類とはいえないとして、重加算税の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が旅行費用(本件各旅行費用)を前倒し計上したことについて、旅行業者が通常使用する書式と相違する請求書(本件各旅費請求書)を使用したこと及び本件各旅費請求書に出張日を表記させなかったことなどから、本件各旅費請求書が、請求人代表者と相手先との通謀によって作成された虚偽の証ひょう書類に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各旅費請求書の発行経緯に不自然な点は認められず、本件旅行費用は旅行業者に支払われ、旅行も実施されており、本件各旅行費用の計上に際し請求人が旅行業者と通謀の上本件各旅行請求書を発行させた等の事実を推認する証拠は見受けられず、請求人がそれらの計上に際し、事実を隠ぺいした、または事実を仮装したと評価すべき行為を行ったことは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_73">源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例 <a id="o78d9898" class="anchor" name="o78d9898"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、形式的審査義務のみを負う源泉徴収義務者において、年末調整における従業員の住宅借入金等特別税額控除額(本件控除額)が過大となったことに気づくことは極めて困難であり、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がないから、平成23年12月分の源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の不足額を法定納期限後に自主納付(本件自主納付)したことは<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、平成24年7月分の源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後納付について<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第67条第3項が適用される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、源泉徴収義務者として従業員から提出された事項に関して通常程度の注意ないし確認等を行いさえすれば適切に本件控除額の計算を行うことができたと認められるから、本件控除額が過大になったことについて、請求人の責めに帰すべき事由があるというべきであり、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。そうすると、本件自主納付は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項に規定する場合に該当せず、平成24年7月分の源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の期限後納付について、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第67条第3項の規定は適用されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_74">ゆうメールによる納税申告書の提出に<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条の適用はないとした事例 <a id="w0e89d83" class="anchor" name="w0e89d83"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、ゆうメールにより提出した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書(本件確定申告書)について、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定が適用される旨主張する。<br />
しかしながら、租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている場合には、私法上の概念と同じ意義に解することが、租税法律主義や法的安定性の確保に資するところ、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条は、「郵便」及び「郵便物」と規定し、同法上にその定義規定を置いておらず、郵便法上の「郵便」及び「郵便物」と別意に解すべきことが<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の明文またはその趣旨から明らかであるなどの事情も認められない。<br />
かえって、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条は、郵便及び信書便が郵便法または信書便法の規定に従って配達されるため紛失する可能性が低いことなどの事情を考慮し、また、納税者と関係税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正する必要性も勘案して、特に郵便または信書便により提出された納税申告書等については、民法上の到達主義の原則を緩和するものであることなどに照らせば、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条の「郵便」及び「郵便物」は、郵便法上の「郵便」及び「郵便物」と同じ意義に解するのが相当である。<br />
そして、郵便法第68条《郵便約款》に基づき定められた内国郵便約款及びゆうメールについて定めるポスパケット約款によれば、ゆうメールによる役務の提供は、荷物の運送であって、郵便法上の「郵便」には該当しない。</p>
<p>したがって、ゆうメールによる本件確定申告書の提出について、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定は適用されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_75">平成26年の延滞税の割合 <a id="iacb0bc7" class="anchor" name="iacb0bc7"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>＜平成26年1月1日以降＞</strong></span></p>
<ol class="list1">
<li>納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3％」と「特例基準割合(※)＋1％」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表1の割合が適用される。</li>
<li>納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6％」と「特例基準割合(※)＋7.3％」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表2の割合が適用される。</li>
</ol>
<p>※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1％の割合を加算した割合をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　期間</th>
<th class="style_th">　割合1</th>
<th class="style_th">　割合2</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成26年1月1日～平成26年12月31日</td>
<td class="style_td">　2.9％</td>
<td class="style_td">　9.2％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(参考)</span><br />
利子税(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第131条、136条、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　期間</th>
<th class="style_th">　割合</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成26年1月1日～平成26年12月31日</td>
<td class="style_td">　1.9％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><strong><span class="qhm-deco" style="color: blue;">＜平成25年12月31日以前＞</span></strong></p>
<ol class="list1">
<li>納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3％の割合が適用される。<br />
ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3％部分)については、年「7.3％」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率＋4％)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなる。</li>
<li>納期限の翌日から2月を経過した日以後の延滞税の割合は、年14.6％が適用される。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　期間</th>
<th class="style_th">　割合</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成11年12月31日以前</td>
<td class="style_td">　7.3％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成12年1月1日～平成12年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.5％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成13年1月1日～平成13年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.5％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成14年1月1日～平成14年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.1％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成15年1月1日～平成15年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.1％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成16年1月1日～平成16年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.1％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成17年1月1日～平成17年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.1％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成18年1月1日～平成18年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.1％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成19年1月1日～平成19年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.4％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成20年1月1日～平成20年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.7％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成21年1月1日～平成21年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.5％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成22年1月1日～平成22年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.3％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成23年1月1日～平成23年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.3％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成24年1月1日～平成24年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.3％</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成25年1月1日～平成25年12月31日</td>
<td class="style_td">　4.3％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(参考)</span><br />
利子税(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第131条、136条、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合は、延滞税の割合(年7.3％部分)と同様の割合が適用される。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_76">ダイレクト納付 <a id="g97f2476" class="anchor" name="g97f2476"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ダイレクト納付とは＞</span><br />
ダイレクト納付とは、事前に<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、即時または指定した期日に納付することができる電子納税の納付手段である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ダイレクト納付のメリット＞</span><br />
ダイレクト納付は、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能なほか、その他の電子納税にはない以下のようなメリットがある。</p>
<ul class="list1">
<li>インターネットバンキングの契約が不要。</li>
<li>期日を指定して納付することが可能。</li>
<li><!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜対象となる税目＞</span><br />
電子申告等が可能な税目(源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->、申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、贈与税、酒税、<!--autolink--><a title="印紙税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">印紙税</a><!--/autolink-->など)が対象となる。</p>
<ul class="list1">
<li>特に利用回数の多い手続に便利である(源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の毎月納付手続等。)。</li>
<li>e-Taxに納付情報登録をすれば、上記にかかわらず全ての税目にダイレクト納付が利用できる。</li>
</ul>
<p>＜ダイレクト納付の利用のために＞</p>
<ul class="list1">
<li>e-Taxの利用開始手続が必要となるほか、ダイレクト納付利用届出書を所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に書面で提出する必要がある。</li>
<li>ダイレクト納付が利用可能な金融機関については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「利用可能金融機関一覧」で確認のこと。</li>
<li>ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで、1か月程度かかる。</li>
<li>ダイレクト納付を行う際には、預貯金口座の残高に注意すること。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/direct_nofu.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">簡単・便利なダイレクト納付</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_77">国税審判官(特定任期付職員)の採用(平成25 年7月) <a id="o4d8482d" class="anchor" name="o4d8482d"></a></h3>
<p>国税不服審判所では、国税審判官への外部登用の工程表(平成22年12月17日公表)に基づき、平成25年7月10日付で13名(弁護士5名・<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->6名・<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->2名)の民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用した。</p>
<p>平成25年度の採用者数は、本年4月1日付で採用した4名との合計で17名となった。</p>
<p>なお、民間専門家から登用した国税審判官の在籍者数(平成25年7月10日現在)は、50名となった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/topics/13/pdf/20130710_saiyo.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税審判官(特定任期付職員)の採用(平成25 年7月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_78">審査請求よくある質問－Q&amp;A－(審査請求をより知りたい方へ)(平成25年7月) <a id="bba970f5" class="anchor" name="bba970f5"></a></h3>
<p>国税不服審判所は、パンフレット『審査請求よくある質問－Q&amp;A－(審査請求をより知りたい方へ)(平成25年7月)』を発行した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　審査請求よくある質問－Q&amp;A－(審査請求をより知りたい方へ)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜追加　平成29年8月に改訂＞</span></strong></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/introduction/pamphlet/pdf/pamphlet3.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">審査請求よくある質問－Q&amp;A－(審査請求をより知りたい方へ)(平成29年8月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_79">相続税の申告時の外国人の押印は… <a id="p5f99d91" class="anchor" name="p5f99d91"></a></h3>
<p>申告書には、その氏名及び住所または居所を記載し、押印しなければならない。<br />
ただし、外国人の場合、署名だけで足りる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_80">利子税の納付が遅くなったら… <a id="p880ce5f" class="anchor" name="p880ce5f"></a></h3>
<p>利子税は本税の延納の期間の日数に応じてかかるため、利子税の納付が遅くなっても延滞税はかからない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_81">修正申告を行った場合の延滞税のかかる期間は… <a id="wab1dea0" class="anchor" name="wab1dea0"></a></h3>
<p>原則として、延滞税がかかるのは1年間だけである。</p>
<p>本来、修正申告を行った場合、法定納期限の翌日以降の期間について延滞税がかかるが、偽りや不正行為等によらない場合、法定申告期限の1年後の翌日から修正申告書を提出したまでの期間は、延滞税の計算の期間に含めない。<br />
ただし、修正申告書を提出した日以後の期間については、延滞税がかかる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_82">税の役割と<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の仕事 <a id="l4fbc91f" class="anchor" name="l4fbc91f"></a></h3>
<p>国税庁が、取組紹介ページ「税の役割と<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の仕事」を開設した。<br />
動画やPDFのものとがある。</p>
<p>リンク先は以下のとおり。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税の役割と税務署の仕事</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_83">いつまで還付は受けることができるのか… <a id="c0d03e32" class="anchor" name="c0d03e32"></a></h3>
<p>更正の請求により還付を受けることができる。<br />
ただし、いつまでも更正の請求をできるわけではなく、過年度の納付税額が計算ミスなどにより過大であった場合には、法定納期限から5年以内であれば可能である。言い換えれば、5年で時効により消滅する。<br />
なお、納付税額がない場合、翌年の1月1日から還付申告書が提出できるため、翌年の1月1日が時効の起算日となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_84">還付加算金はどうやって計算するのか… <a id="a0ab094d" class="anchor" name="a0ab094d"></a></h3>
<p>還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に10,000円未満の端数があるとき、またはその還付金等の額の全額が10,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。<br />
その計算の結果、還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_85">コンビニ納付 <a id="p64626be" class="anchor" name="p64626be"></a></h3>
<p>平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになっている（以下「コンビニ納付」という。）。</p>
<ol class="list1">
<li>コンビニ納付利用の条件<br />
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要である。<br />
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、次のような場合に所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->で発行する。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>確定した税額を期限前に通知する場合（<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税等）</li>
<li>督促・催告を行う場合（全税目）</li>
<li>賦課課税方式による場合（各種加算税）</li>
<li>確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合（全税目）</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>利用可能なコンビニエンスストア<br />
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_86">納税環境整備に関する<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->等の改正 <a id="t13ff785" class="anchor" name="t13ff785"></a></h3>
<p>納税環境整備に関する<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の改正を含む「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が、平成23年11月30日に成立し、同年12月2日に公布された。<br />
この改正により、調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大等が定められ、税務調査手続の法定化及び理由附記の実施に係る規定については、平成25年1月1日から施行することとされている。</p>
<ul class="list1">
<li>法令解釈通達の制定等について<br />
今般の改正により、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->において法定化された税務調査手続に係る規定については、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第7章の2(第74条の2から第74条の13)に「国税の調査」として設けられており、国税庁では、これらの規定の取扱い等を定めるため、法令解釈通達を制定した。<br />
併せて、今般の法改正の趣旨を踏まえ、法令を遵守した適正な調査が行われるよう「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」を定め、職員に対して指示している。<br />
また、税務調査手続について、一般の納税者や<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->を対象とした質疑応答集(FAQ)を作成した。</li>
<li>税務調査手続等の先行的取組の実施について<br />
法定化された税務調査手続等は、原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることとなるが、国税庁では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始する調査から、法施行後に実施することとなる一部の手続について、先行的に取り組むことを予定している。</li>
<li>更正の請求期間の延長等について<br />
今般の改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が原則として法定申告期限から5年に延長された。</li>
<li>処分の理由附記について<br />
今般の改正により、処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から、原則として、平成25年1月1日以後、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、理由附記を実施することとなる。<br />
【申請に対する拒否処分】<br />
更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当する。<br />
【不利益処分】<br />
更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当する。</li>
<li>個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について<br />
今般の改正により、事業所得、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得又は山林所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大される。<br />
※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方である。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_87"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告の還付加算金はいつからいつまで発生するのか… <a id="y6ee14b7" class="anchor" name="y6ee14b7"></a></h3>
<p>当該還付金に係る国税の納付があった日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日からその還付のための支払決定の日またはその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなったた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その還付し、または充当すべき金額に加算する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_88">期限後申告の場合、無申告加算税は… <a id="uf88c051" class="anchor" name="uf88c051"></a></h3>
<p>無申告の場合、納付すべき税額に15/100の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が課せられる。ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。<br />
なお、期限後申告書または修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正または決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納付すべき税額に5/100の割合を乗じて計算した金額とする。</p>
<p>期限後申告書の提出があった場合において、その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合(期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、無申告加算税または重加算税を課されたことがない場合<br />
)に該当してされたものであり、かつ、当該期限後申告書の提出が法定申告期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_89">延滞税の割合 <a id="w48a0147" class="anchor" name="w48a0147"></a></h3>
<p>以下の場合には、延滞税を納付しなければならない。</p>
<ul class="list1">
<li>期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。</li>
<li>期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、または更正もしくは決定を受けた場合において、期限後申告等による納付の規定により納付すべき国税があるとき。</li>
<li>納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税をその法定納期限後に納付するとき。</li>
<li>予定納税に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->をその法定納期限までに完納しないとき。</li>
<li>源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。</li>
</ul>
<p>延滞税の額は、国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6％の割合を乗じて計算した額とする。<br />
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3％の割合を乗じて計算した額とするが、現在は、特例基準割合(ちなみに、平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間の特例基準割合は<span class="qhm-deco" style="color: red;">4.3％</span>)による。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_90">譲渡所得を申告したあとに契約が解除されたら… <a id="o102351a" class="anchor" name="o102351a"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">更正の請求が可能である。</span></p>
<p>納税申告書を提出した者または決定を受けた者は、以下のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、それぞれ定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、それぞれに定める期間において、その該当することを理由として更正の請求をすることができる。</p>
<ol class="list1">
<li>その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。<br />
…その確定した日の翌日から起算して2か月以内</li>
<li>その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算に当たってその申告をし、または決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正または決定があつたとき。<br />
…当該更正または決定があった日の翌日から起算して2か月以内</li>
<li>その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。<br />
…当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内</li>
</ol>
<p>政令は、以下のとおり。</p>
<ol class="list1">
<li>その申告、更正または決定に係る課税標準等(修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。）または税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。</li>
<li>その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、もしくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、または取り消されたこと。</li>
<li>帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等または税額等を計算することができなかった場合において、その後、当該事情が消滅したこと。</li>
<li>わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避または脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。</li>
<li>その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正または決定に係る審査請求もしくは訴えについての裁決もしくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等または税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_91">減価償却不足を理由とする更正の請求はできるか… <a id="b0143c9d" class="anchor" name="b0143c9d"></a></h3>
<p>減価償却不足を理由とする<span class="qhm-deco" style="color: red;">更正の請求はできない</span>。<br />
減価償却は任意であり、未計上や償却不足なのは、法人の判断によるものだからである。</p>
<p>更正の請求ができるのは、以下の場合である。<br />
①申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったたことまたは計算に誤りがあったことにより、申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。<br />
②前号に規定する理由により、申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、または申告書に純損失等の金額の記載がなかつたとき。<br />
③①に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、または当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_92">修正申告の納付期限は… <a id="v07acb60" class="anchor" name="v07acb60"></a></h3>
<p>修正申告の納付期限は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">修正申告書提出日まで</span>である。</p>
<p>また、修正申告に伴う過少申告加算税、無申告加算税、重加算税については、<span class="qhm-deco" style="color: red;">賦課決定通知書が発せられた日の翌日から1か月以内</span>に納付しなければならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_93">申告期限までに申告書を提出しないと… <a id="q0e00572" class="anchor" name="q0e00572"></a></h3>
<p>申告書は法定申告期限までに<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならないが、提出期限後においても、決定(<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が、申告書を提出する義務があると認められる者が申告書を提出しなかった場合に、その調査により、申告書に係る課税標準等及び税額等を決定すること)があるまでは、納税申告書を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することができる。</p>
<p>ただし、無申告加算税(原則として、納付すべき税額に対し、50万円までは15％、50万円を超える部分は20％の割合を乗じて計算した金額。なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5％の割合を乗じて計算した金額に軽減される。)が課され、各種特典の認められている青色申告の承認が取り消される可能性がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_94">申告書を納税地以外の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出してしまったら… <a id="y1b4aaa4" class="anchor" name="y1b4aaa4"></a></h3>
<p>例えば、事務所を移転した場合など、納税地が変更になったにもかかわらず、以前の納税地の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申告書を提出してしまった場合、現在の納税地の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申告書を提出する必要はない。</p>
<p>ちなみに、申告書を受けとった<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は、本来の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申告書を送付するとともに、その旨を納税者に通知する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_95">やむを得ない理由 <a id="a27eda4c" class="anchor" name="a27eda4c"></a></h3>
<p><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第11条によると、<br />
『国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長又は税関長は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">災害その他やむを得ない理由</span>により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。』<br />
とある。</p>
<p>この条の「<span class="qhm-deco" style="color: red;">災害その他やむを得ない理由</span>」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付または徴収に関する行為(以下、この条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね以下に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。</p>
<ol class="list1">
<li>地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害</li>
<li>火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶その他の人為による異常な災害</li>
<li>申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_96">期間の計算 <a id="c7306c4c" class="anchor" name="c7306c4c"></a></h3>
<p>税務の世界では、2ヶ月以内など期間が重要になってくるが、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第10条によると、以下のようになっている。</p>
<p>国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。<br />
一　<span class="qhm-deco" style="color: red;">期間の初日は、算入しない。</span>ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。<br />
二　期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。<br />
三　前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその<span class="qhm-deco" style="color: red;">起算日に応当する日の前日に満了する。</span>ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。<br />
２ 　国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が<span class="qhm-deco" style="color: red;">日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日</span>に当たるときは、これらの日の<span class="qhm-deco" style="color: red;">翌日</span>をもつてその期限とみなす。</p>
<p>ちなみに、この条第2項の「一般の休日」とは、<span class="qhm-deco" style="color: red;">日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日</span>をいうものとする。<br />
なお、官庁における年末の休暇(明治6年太政官布告第2号「休暇日ノ件」に定める<span class="qhm-deco" style="color: red;">12月29日から同月31日まで</span>をいう。)は、この条の<span class="qhm-deco" style="color: red;">「一般の休日」には該当しない</span>が、年始の休暇(同布告に定める<span class="qhm-deco" style="color: red;">1月2日および3日</span>をいう。)は、この条の<span class="qhm-deco" style="color: red;">「一般の休日」に該当</span>する(昭和43.1.30最高判、昭和33.6.2最高判)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_97">申告書等への自署押印 <a id="cea7c68b" class="anchor" name="cea7c68b"></a></h3>
<p>国税に関する法律に基づき<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長その他の行政機関の長またはその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその<span class="qhm-deco" style="color: red;">氏名</span>(法人については、名称。)及び<span class="qhm-deco" style="color: red;">住所または居所</span>を<span class="qhm-deco" style="color: red;">記載</span>しなければならない。<br />
この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人もしくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。)によって当該書類を提出するとき、または不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人または総代の<span class="qhm-deco" style="color: red;">氏名</span>及び<span class="qhm-deco" style="color: red;">住所または居所</span>をあわせて<span class="qhm-deco" style="color: red;">記載</span>しなければならない。</p>
<ul class="list1">
<li>当該書類を提出する者が法人である場合　当該法人の代表者</li>
<li>納税管理人または代理人によつて当該書類を提出する場合　当該納税管理人または代理人</li>
<li>不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合　当該総代</li>
<li>上記に掲げる場合以外の場合　当該書類を提出する者</li>
</ul>
<p>ただし、記載ではなく<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>となっているのは<span class="qhm-deco" style="color: red;">法人税法</span>第151条(以下、参照)だけであり、<span class="qhm-deco" style="color: red;">法人</span>の場合は<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署押印</span>が必要となる。</p>
<p>法人の提出する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等（第二条第三十号から第三十四号まで（定義）に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書（第三項及び第五項において「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書」という。）並びに第八十一条の二十五第一項（連結子法人の個別帰属額等の届出）に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類（当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第二項に規定する書類を含む。）をいう。以下この条において同じ。）には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者（当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者）が<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>し、<span class="qhm-deco" style="color: red;">自己の印</span>を押さなければならない。<br />
一　法人の代表者（人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。）が一人である場合　当該代表者<br />
二　法人の代表者が二人以上ある場合（次号に掲げる場合を除く。）　これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの<br />
三　二人以上の者が共同して法人を代表する場合　その全員<br />
2　<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>し、<span class="qhm-deco" style="color: red;">自己の印</span>を押さなければならない。<br />
3　外国法人の提出する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書については、第一項の規定によりその<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書に<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>し、<span class="qhm-deco" style="color: red;">自己の印</span>を押すべき者は、国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書に<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>し、<span class="qhm-deco" style="color: red;">自己の印</span>を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。<br />
4　第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適用）に規定する受託法人が<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第三号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第一項の規定によりその<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書等に<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>し、<span class="qhm-deco" style="color: red;">自己の印</span>を押すべき者は、当該個人とする。<br />
5　前各項の規定による<span class="qhm-deco" style="color: red;">自署</span>及び<span class="qhm-deco" style="color: red;">押印</span>の有無は、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_98">申告書などの郵送による提出 <a id="xe0e1291" class="anchor" name="xe0e1291"></a></h3>
<p>納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の<span class="qhm-deco" style="color: red;">通信日付印により表示された日</span>(その表示がないとき、またはその表示が明瞭でないときは、その郵便物または信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなされる(いわゆる<span class="qhm-deco" style="color: red;">発信主義</span>)。</p>
<p>ただし、郵便の業務は、郵便法の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下、「会社」という。)が行うことになっており、以下のように定められているため、宅配便やメール便は使えないことには留意すべきである。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: blue;">会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: blue;">会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。</span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: blue;">運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: blue;">何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書（同項ただし書に掲げるものを除く。）の送達を委託してはならない。</span></li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_99">不納付加算税とは？ <a id="h0f8541f" class="anchor" name="h0f8541f"></a></h3>
<p>不納付加算税とは、源泉徴収等による国税が法定納付期限内に完納されなかった場合に課される附帯税のことである。</p>
<p>納付税額の10％の割合で課税される。ただし、調査などが予想される前に納付を行った場合には、5％の割合でよい。5,000円未満の場合は、徴収されない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_100">無申告加算税とは？ <a id="c9fcefd5" class="anchor" name="c9fcefd5"></a></h3>
<p>無申告加算税とは、期限内に確定申告書の提出をしていないが、納付すべき税額があった場合に課される附帯税のことである。</p>
<p>納付税額の15％の割合で課税される。ただし、更正または決定があると予想される前に申告を行った場合には、5％の割合でよい。5,000円未満の場合は、徴収されない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_101">利子税とは？ <a id="jd87141f" class="anchor" name="jd87141f"></a></h3>
<p>利子税とは、<!--autolink-->会計監査<!--/autolink-->人(<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->または監査法人)の監査を受けなければならない等の理由により申告期限を延長した場合に課される附帯税である。</p>
<p>附帯税はいくつかあるが、このうち利子税は利息の性格を持っているため、利子税のみは損金に算入できる。</p>
<p>納税を延長した本税に対し、その延長された日数に応じ、原則、7.3％の割合で課税される。ただし、1,000円未満の場合は課税されない。</p>
<p>なお、<!--autolink-->会計監査<!--/autolink-->人の監査のためなどの理由により申告期限を延長している場合であっても、利子税を支払うのを避けるため、仮の金額で通常の申告期限内に納付しておくのが一般的である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_102">重加算税とは？ <a id="a33d5d7d" class="anchor" name="a33d5d7d"></a></h3>
<p>重加算税とは、過少申告加算税などが課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税などに代えて課される附帯税のことである。</p>
<p>過少申告加算税に代えて課される場合は、追加本税の35％、<br />
無申告加算税に代えて課される場合は、納付税額の40％、<br />
不納付加算税に代えて課される場合は、納付税額の35％<br />
の割合で課される。ただし、5,000円未満の場合は課税されない。</p>
<p>国税庁が公表している、『<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』によると、仮装・隠ぺいとは、例えば、以下のような場合をいうとされている。</p>
<p>(1)いわゆる二重帳簿を作成している。</p>
<p>(2)次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)がある。</p>
<p>帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係<br />
のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿している</p>
<p>帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽<br />
の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っている</p>
<p>帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は<br />
棚卸資産の除外をしている</p>
<p>(3)特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該<br />
書類の交付を受けている。</p>
<p>(4)簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、<br />
賃貸料収入等の果実を計上していない。</p>
<p>(5)簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空<br />
に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出している。</p>
<p>(6)同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に<br />
分割する等により非同族会社としている。</p>
<p>なお、『連結<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』も公表されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_103">過少申告加算税とは？ <a id="jcece7cd" class="anchor" name="jcece7cd"></a></h3>
<p>過少申告加算税とは、期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税のことである。</p>
<p>なお、修正申告書の提出による場合には、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外だと過少申告加算税は課されない。</p>
<p>原則として、追加分の本税の10％の割合で課税される。5,000円未満の場合は、徴収されない。</p>
<p>ただし、追加納付税額のうち、期限内納付税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15％の割合で課税される。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_104">延滞税とは？ <a id="yccc531a" class="anchor" name="yccc531a"></a></h3>
<p>延滞税とは、法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課される附帯税のことである。</p>
<p>納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3％の割合が適用される。ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(7.3％部分)については、年「7.3％」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率＋4％」のいずれか低い割合を適用することとなる。<br />
ちなみに、平成23年(2011年)の場合、4.3％である。</p>
<p>なお、期限<span class="qhm-deco" style="color: red;">内</span>申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合（重加算税が課された場合を除く。）には法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除される。<br />
また、期限<span class="qhm-deco" style="color: red;">後</span>申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合（重加算税が課された場合を除く。）には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除される。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_105">附帯税 <a id="c249ed53" class="anchor" name="c249ed53"></a></h3>
<p>附帯税には、以下のものがある。</p>
<ul class="list1">
<li>延滞税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->60条)</li>
<li>利子税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->64条)</li>
<li>過少申告加算税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->65条)</li>
<li>無申告加算税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->66条)</li>
<li>不納付加算税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->67条)</li>
<li>重加算税(<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->68条)
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月13日</p>
</div>
</li>
</ul>
<h3 id="content_1_106"><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->の名称変更 <a id="t23501f2" class="anchor" name="t23501f2"></a></h3>
<p><!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->(こくぜいつうそくほう)は、昭和37年に創設され、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律である。</p>
<p>今回、東日本大震災の影響でまだ改正はされていないが、平成23年<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」(略称は、「国税手続法」が現在のところ使われている。)となる予定であった。</p>
<p>略称を使わなくてもよいような、もっとシンプルな名称ではダメなのだろうか。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_107">本税と延滞税のどちらが優先されるか？ <a id="cedd179e" class="anchor" name="cedd179e"></a></h3>
<p>申告・納税が遅れ、本税と延滞税を支払わないといけないような場合などに、本税に満たない額しか支払わなかったとしたら、どうなるのか？</p>
<p>本税の一部が支払われたとされる。本税には延滞税がかかるので、本税が優先されるということは納税者有利となっている。</p>
<p>還付の場合も同様に、本税が優先される。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月9日</p>
</div>
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		<title>BLOG(経営)</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e7%b5%8c%e5%96%b6/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[T観音寺]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>パンダが去った和歌山県白浜町は温泉・ビーチを前面に魅力を再構築！ 2026年07月30日(木)   日本経済新聞によると、ジャイアントパンダ全4頭を中国に返還して1年経ち、集客の柱を欠いた和歌山県白浜町が、従来の観光資源 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e7%b5%8c%e5%96%b6/" data-wpel-link="internal">BLOG(経営)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">パンダが去った和歌山県白浜町は温泉・ビーチを前面に魅力を再構築！</span></h3>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ジャイアントパンダ全4頭を中国に返還して1年経ち、集客の柱を欠いた和歌山県白浜町が、従来の観光資源を磨き直しています。</p>
<p>軸となるのが、白砂で有名な白良浜と歴史ある白浜温泉です。</p>
<p>町長主導の観光振興策を矢継ぎ早に打ち出しているのです。</p>
<p>白浜町は2029年をめどに、町営の温泉浴場のうち「白良湯」と「牟婁（むろ）の湯」を合併する形で白良浜近くに新たな浴場をオープンさせます。</p>
<p>足湯施設を改修して「湯畑」も新設します。</p>
<p>源泉から引いた温泉を空気にさらす施設です。</p>
<p>群馬県の草津温泉の湯畑をモデルに、温泉街としての情緒をより濃厚にします。</p>
<p>大江康弘町長は「白良浜と白浜温泉を前面に出し、これから3年で白浜を大きく様変わりさせる」と語っています。</p>
<p>2026年4月、浴場などに温泉を供給する施設「砿湯（まぶゆ）源泉」を改修しました。</p>
<p>あずまやにベンチを設け、温泉卵作りコーナーや顔に蒸気を当てる「顔湯」などを新設しました。</p>
<p>2025年8月には町と観光協会などが白良浜に夜間も営業するカフェをオープンしました。</p>
<p>地元有志らでつくる団体は特設ステージでのピアノ演奏や花火大会などのイベントを開催しました。</p>
<p>こうした振興策も奏功したもようで、町全体での観光客数は横ばいから微増で推移しています。</p>
<p>和歌山県の観光客動態調査によると、2025年の白浜地区の観光客数は309万人で前年比2.8%増です。</p>
<p>7〜8月の夏期や、2026年にかけての年末年始に限っても、ほぼ横ばいとなりました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3225464026062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>南紀白浜観光協会の新藤正悟会長は「パンダ返還は大きな痛手だったが、インバウンドや夏期の海水浴客などの増加で穴埋めした格好だ」と説明しています。</p>
<p>白良浜近くのホテル、三楽荘は「パンダ返還直後は客足が大きく落ち込んだが7〜8月の予約は昨年比で2〜3割増」だそうです。</p>
<p>景勝地である三段壁の近くでは高級ホテルを誘致する計画も進行中です。</p>
<p>東京・羽田空港との間で直行便が運航する南紀白浜空港では、プライベートジェットの格納庫の新設を県に要望するそうです。</p>
<p>海外の富裕層を取り込む狙いです。</p>
<p>一連の振興策の財源として宿泊税を新設します。</p>
<p>1泊の料金ごとに200〜1,000円の4段階で宿泊費に上乗せする形で徴収します。</p>
<p>2027年3月の施行を目指しています。</p>
<p>レジャー施設「アドベンチャーワールド」単体でみると、30年以上にわたり集客を支えたパンダ不在の影響が大きくなっています。</p>
<p>6月の平日午前に訪ねると、入園者の姿はまばらです。</p>
<p>1年前の今ごろはパンダ返還発表後の「パンダ特需」で大混雑でした。</p>
<p>かつてのパンダの運動場では、レッサーパンダが心地よさげに体を丸めていました。</p>
<p>施設を運営するアワーズ（大阪府松原市）によると、例年100万人程度だった入場者数はパンダ返還後、60万人程度に落ち込んだそうです。</p>
<p>アワーズは7月17日までの入場者を対象に、来年3月まで何度でも入園できる「無限アドベンチャーパス」を大人向けに3,000円で販売、高校生以下には無料で配布しています。</p>
<p>飼育する約120種1,600頭の動物をアピールし、入場者数の回復に努めています。</p>
<p>「パンダに頼るあまり、白浜はむしろ停滞していた」と大江町長は振り返っています。</p>
<p>歴史ある温泉街の振興策の成否に大きな注目が集まっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今までに、白浜町には何度か行ったことがありますが、パンダがいなくなっても頑張っているのですね。</p>
<p>パンダが出産すると、上野動物園ではニュースになっていましたが、アドベンチャーワールドではニュースになっていなかったのが不思議でしたが、個人的には、アドベンチャーワールドはスゴいなぁと思っています。</p>
<p>こどもたちが小さい頃に、結構、動物園や水族館などに行きましたが（今でもたまに行きますが）、一番、ショーなどが本物だと思ったのが、アドベンチャーワールドです。</p>
<p>一般的に、動物園とか水族館は目玉の動物や魚などがいるのですが、そもそも数が少ないことが多いです。</p>
<p>その中で、当時はパンダもたくさんいましたし、イルカのショーなども数がすごく多いです。</p>
<p>あと、こどもたちが喜ぶので色々な餌やりを今まで経験してきましたが、今までで一番恐かったのはアドベンチャーワールドのサイの餌やりでした（笑）。</p>
<p>キリンの餌やりもありますし、今はやっていないようですが、以前は先着で少しの人数だけでしたがゾウに乗ることもできました。</p>
<p>アドベンチャーワールドにはいつまでも続けてほしいと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、白浜と言えば『温泉』だと思いますので、湯畑などでも人を集めてほしいですね。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パンダが去った和歌山県白浜町は温泉・ビーチを前面に魅力を再構築していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人営業で2024年7月期には年収入高約1.7億円を計上の会計事務所が破産手続き開始決定！</span></h3>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-18">2026年07月23日(木)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>山陽放送によると、民間の信用調査会社「帝国データバンク」は、岡山会計センター株式会社（岡山県倉敷市）が先日、岡山地裁倉敷支部より破産開始決定を受けたことを発表しました。</p>
<p>負債総額は3,300万円とみられています。</p>
<p>岡山会計センター株式会社は1992年12月に設立された会計事務所で、周辺エリアの法人を対象に財務処理などの会計業務を代行し、2024年7月期には年収入高約1億7,000万円を計上していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、売上高数億円の会計事務所などが破綻していますね。</p>
<p>クライアントを譲渡した代金を考慮したあとの3,300万円なのか分かりませんが、何の負債を抱えていたのでしょうか？</p>
<p>設備投資なのか、売上高に比べて人が多すぎたのか、浪費していたのかなど、分かりませんが、クライアントを指導する立場として、自らは破綻しないような経営をしないといけないなぁと、改めて感じました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法人営業で2024年7月期には年収入高約1.7億円を計上の会計事務所が破産手続き開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">下請け22社に金型を無償で保管させ協議せず費用を払ったクレーン製造大手「タダノ」に公取委が勧告！</span></h3>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-11">2026年07月17日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、部品の製造に使う金型を下請け業者に無償で保管させたなどとして、公正取引委員会は、先日、建設用クレーン製造大手「タダノ」（香川県高松市）に対し、下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）で再発防止などを求める勧告を出しました。</p>
<p>発表によると、タダノは2024～2025年、クレーンの部品の製造を委託した下請け業者22社に対し、発注を長期間行わないにもかかわらず、金型など計314個を無償で保管させるなどしていました。</p>
<p>タダノは、公正取引委員会の調査着手後、下請け業者22社に対し、金額を協議せずに保管費用（計約335万円）を支払っていました。</p>
<p>公正取引委員会はタダノに対し、下請け業者と協議して、不足分の保管費用などを支払うことも求めました。</p>
<p>勧告を受け、タダノは「厳粛に受け止め、求められた措置を速やかに実行する」とコメントを出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我が香川県の企業が下請法違反で勧告を受けるのは、今回が初めてだそうです。</p>
<p>まぁ、力関係が強すぎるのでしょうが、上記以外にも無償で棚卸をさせていたようですし、コンプライアンスに対する意識が低すぎるのではないでしょうか？</p>
<p>低迷している株価も下がっていますし、香川県を代表する企業として頑張ってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下請け22社に金型を無償で保管させ協議せず費用を払ったクレーン製造大手「タダノ」に公取委が勧告を出したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トラック新法で配送費2倍の試算で書籍取次は「もう運べない」と出版社に取り分増を迫る！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-04">2026年07月13日(月)</time></span></h6>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、70年以上続く出版業界の商慣習が揺れています。</p>
<p>法改正を契機に配送費の高騰が見込まれるなか、書籍を書店に運ぶ取次会社が本の収益配分の見直しを出版社に求め始めました。</p>
<p>議論の方向によっては中小出版社の経営問題や書籍の大幅な値上げにつながる可能性があります。</p>
<p>「出版文化のためなら利益が出なくても取次は運び続け、書店も売り続けてくれる。それはもう幻想だ」と、2026年1月、東京都内で開かれた業界セミナーで、書籍取次の業界団体である日本出版取次協会の近藤敏貴副会長（トーハン会長）は出版関係者に訴えました。</p>
<p>近藤氏の念頭にあったのが、改正貨物自動車運送事業法などのトラック適正化2法（トラック新法）です。</p>
<p>2028年6月までに施行されるトラック新法では、燃料費や人件費などを基に国が「適正原価」を定め、下回る運賃での委託・受託を禁じています。</p>
<p>出版業界では書籍取次が数千もの出版社から書籍を集め、全国の書店に配送する役割を担っています。</p>
<p>日本出版取次協会はこの新法により配送費は2倍になると試算しています。</p>
<p>そこで浮上したのが出版業界の聖域とされてきた商慣習の見直しです。</p>
<p>これまで出版業界では本の定価の70%を出版社、8%を取次、22%を書店の取り分としてきました。</p>
<p>出版社ごとに数%程度の違いはあるものの、この比率は3者の協議で70年以上前に取り決め、維持してきたといわれています。</p>
<p>この比率では早晩、取次も書店も立ちゆかなくなります。</p>
<p>口火を切ったのが取次1位のトーハンです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSKKZO9700699018062026TB2000-PN1-2.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>書籍の定価を上げた上で出版社の取り分は60%、取次は10%、書店は30%とすると、2026年1月、業界関係者が集まった会合で新たな比率のたたき台を示したのです。</p>
<p>定価を一段と上げて取り分を55%、12.5%、32.5%にするという案も出しました。</p>
<p>トーハンの考え方は出版社に値上げを求めた上で、増収分を取次と書店で分け合うというものです。</p>
<p>出版社に入る実額は値上げ前と変わりません。</p>
<p>取次各社の経営は苦しいです。</p>
<p>業界首位のトーハンと2位の日販グループホールディングス（GHD）の2026年3月期の連結決算は、ともに最終赤字となったのです。</p>
<p>トラック新法でさらなる物流コスト増は避けられず、日販GHDの富樫建社長は2026年5月に開いた決算説明会で「取次事業からの撤退も検討しなければならない環境が迫っているという危機感がある」とまで語っています。</p>
<p>紙の書籍の販売減少によって経営が苦しいのは書店も同様です。</p>
<p>日販とトーハンは水面下で複数の出版社と交渉を始めたもようです。</p>
<p>業界の慣習となっている比率を変えるには、紙の書籍販売は苦戦してもIP（知的財産）ビジネスなどで稼ぐ大手出版社の協力が欠かせません。</p>
<p>ただし、出版社側は値上げを伴う比率の変更を簡単にのめない事情があるのです。</p>
<p>「こちらも印刷や資材コストの高騰を受けて大変なのは同じだ」（出版大手）</p>
<p>すでに本の価格は上昇しています。</p>
<p>出版科学研究所によると2025年の書籍1冊あたりの加重平均価格（消費税を含まない本体のみの価格）は1,370円と前年から2.9%上がっています。</p>
<p>5年前と比べると13%高くなっています。</p>
<p>急激な値上げによる書籍離れを防ぐため、「出版社は生活者の負担も考えながら新刊の価格を上げている」（大手出版社幹部）。</p>
<p>出版業界に詳しい専修大元教授の植村八潮氏は「この問題は出版産業の構造を大きく変える可能性がある」と指摘しています。</p>
<p>取次や書店の配分を増やす方向で協議が進めば、体力のない中小出版社の経営はいっそう苦しくなります。</p>
<p>取次を介さず書店に本を送る直取引をメインにする出版社が大幅に増える可能性も考えられます。</p>
<p>取次・書店・出版社の3者が生き残るには「大幅な値上げは避けられないだろう」（植村氏）。</p>
<p>その場合、消費者がついてくるかがカギになります。</p>
<p>電子書籍と大きな価格差をつける出版社があらわれれば、紙離れが進み取次・書店が厳しくなる可能性があります。</p>
<p>出版社の中からは「配分見直し協議には真摯に向き合う」（準大手出版社）という声も出ています。</p>
<p>出版社・取次・書店の3者で成り立ってきた戦後から続く書籍流通のエコシステムをどう守っていくのか、三者三様に悩みは深いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">紙の本が売れない時代になっており、書店も万引きなどが多いと言われています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうなると、値上げをして書籍取次や書店がもっと利益を取れるようにするのは当然の流れのような気がします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>トラック新法で配送費2倍の試算で書籍取次は「もう運べない」と出版社に取り分増を迫っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公共工事談合で香川県があわせて約120億円を受注していた27の業者を最長1年間の指名停止へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-05">2026年07月08日(水)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>RSKによると、香川県発注の土木工事の入札で談合を繰り返していたとして、香川県は27の業者を最長1年間の指名停止としました。</p>
<p>指名停止となったのは香川県高松市にある27社で、期間は20社が1年、7社が8か月です。</p>
<p>先日、公正取引委員会が出した排除措置命令などを受けたもので、業者は2024年9月までの約3年間にわたり県発注の土木工事で談合を繰り返し、268件の工事のうち9割以上、あわせて約120億円を受注していました。</p>
<p>香川県は、先日の会見で「県民の信頼を損なうもので断じてあってはならない」と述べ、今後発注する工事への「影響は大きい」として、「県民の生活に支障がないよう慎重に対応したい」としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>談合は繰り返されますね。</p>
<p>個人的には、指名停止が最長で1年間というのが甘すぎるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公共工事談合で香川県があわせて約120億円を受注していた27の業者を最長1年間の指名停止としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日産の株主総会でみずほFGからの独立性に疑念で永井取締役の再任案を否決！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-01">2026年07月03日(金)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、日産自動車が先日開いた定時株主総会で、社外取締役の永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の再任案が否決されました。</p>
<p>日産と関係の深いみずほフィナンシャルグループ（FG）からの独立性を疑問視する株主の賛同が得られなかったとみられます。</p>
<p>日本企業の株主総会で会社提案の取締役選任案が否決されるのは珍しいです。</p>
<p>日産の議決権の15%を持つ大株主のフランスのルノーが、独立性の懸念から永井氏選任案などへの議決権行使を棄権する意向を示していました。</p>
<p>永井氏は監査委員会委員長や指名委員会委員などへの就任を予定していたため、日産は役員体制を見直すことになりました。</p>
<p>永井氏を除く、イバン・エスピノーサ社長ら計11人の取締役選任案は可決しました。</p>
<p>一方、株主総会での決議に関する株主提案の議案は否決しました。</p>
<p>永井氏は日本興業銀行（現みずほFG）出身で、みずほ信託銀行副社長などを務めたのち、2014年から日産の社外監査役を務め、2019年から社外取締役を務めていました。</p>
<p>監査委員会、指名委員会、報酬委員会の3委員会で委員を務めていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>珍しいことが起こりましたね。</p>
<p>金融機関主導で色々なことが行われることを嫌がるところが多いということなのでしょうね。</p>
<p>僕自身も、日産をはじめ色々な会社の株式を持っていますが、確かに、役員の選任については疑問を持つことが多いですね。</p>
<p>最近は紙ではなく、スマホで議決権の行使をしていますが、『すべての議案に賛成』というボタンが出てくることに違和感を感じますし、何かコメントをできるような欄があってもいいのではないかと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日産の株主総会でみずほFGからの独立性に疑念で永井取締役の再任案が否決されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">資本金を1億5,678万円まで増資したクラフトビール製造やビアホール運営会社が破産開始決定！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-27">2026年06月30日(火)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>熊本放送によると、熊本県産クラフトビールの製造やビアホールを運営する熊本県熊本市のダイヤモンドブルーイングは、2026年6月5日に熊本地裁から破産開始決定を受けました。</p>
<p>負債総額は債権者138人に対し、約3億6,600万円に上ります。</p>
<p>2016年に設立され、度重なる増資（2024年3月時点で資本金1億5,678万円）やクラウドファンディング、借入金で、自社ビールの製造拡大や飲食店展開を積極的に進めていました。</p>
<p>しかしながら、2020年初旬からのコロナ禍で集客が激減してしまいます。</p>
<p>各種給付金やコロナ対策融資を活用して立て直しを図るも、2021年8月期に債務超過へと転落しました。</p>
<p>その後も赤字決算が続き、借入金の返済が困難な状況に陥りました。</p>
<p>2023年8月期には売上高を1億6,000万円に伸ばしたものの、資金面を改善するほどの利益は出せませんでした。</p>
<p>2024年に入りビアホール3店舗を閉鎖し、ネット販売へ活路を見出そうとしましたが、金融債務が重く資金が底をつきました。</p>
<p>最終的に2024年10月までに残る「World Beer Terminal KAEN」も閉鎖し、事業停止の状況に陥っていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>昔、地ビールが流行ったときにもその後倒産するところが結構ありましたが、近年再び流行っているクラフトビールも同じ道をたどるのではないかと思っていましたが、とうとう倒産するところが出てきましたね。</p>
<p>ただし、日本のビール市場に占めるクラフトビールのシェアは1～2％くらいと言われていますので、まだまだ伸びしろはあると思いますので、オリジナリティを出して頑張ってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>資本金を1億5,678万円まで増資したクラフトビール製造やビアホール運営会社が破産開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公取委の立ち入り検査で明治や森永など6社がアイス価格でカルテルか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-20">2026年06月26日(金)</time></span></h6>
<div> </div>
<div class="_31Bj_4iF">日本経済新聞によると、アイスクリームの希望小売価格で価格カルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は、先日、明治や森永乳業など食品メーカー6社を独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで立ち入り検査したことが、関係者への取材で分かったようです。</div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>原材料や物流のコスト増を受け、食料品は値上げの動きが広がっています。</p>
<p>公正取引委員会は物価上昇を隠れみのに価格競争を阻害した疑いがあるとみて、カルテル疑惑の実態解明を進めています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3169489015062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>立ち入り検査したのはほかにロッテ、森永製菓、江崎グリコ、赤城乳業（埼玉県深谷市）です。</p>
<p>ちなみに、6社は国内市場で過半数のシェアを持っています。</p>
<p>関係者によると、各社は数年前から全国向け市販用アイスクリームで希望小売価格の引き上げ水準を不当に調整し、競争を実質的に制限した疑いが持たれています。</p>
<p>各社の幹部級が会合や電話、メールで協議し、10〜20円程度の値上げ幅や改定時期について合意していたもようです。</p>
<p>希望小売価格が上がると卸売価格や店頭価格も上昇する傾向があり、公正取引委員会はカルテルで消費者の負担が増えた恐れがあるとみています。</p>
<p>各社は「現在検査が行われていることは事実。全面的に協力していく」などとコメントしました。</p>
<p>各社は2022年以降、原材料や包装資材の高騰などを理由に価格を段階的に引き上げています。</p>
<p>立ち入り対象となったうちの5社は2024年9月出荷分から計94品を5〜13%程度、2025年9月出荷分から計110品目を4〜18%程度値上げしました。</p>
<p>公正取引委員会は生活に身近な商品・サービスにおける物価上昇に便乗した価格カルテルを重点的に摘発しています。</p>
<p>2025年5月に加工食品用ごま油などを巡り、製造大手のかどや製油に2,198万円の課徴金納付を命じました。</p>
<p>軽油販売の価格カルテル事件では2026年4月、石油販売5社を刑事告発しました。</p>
<p>独禁法は価格や生産数量などを調整するカルテルを「不当な取引制限」として禁じています。</p>
<p>違反が認定された場合、公正取引委員会は再発防止に向けた排除措置や課徴金納付の命令を出せます。</p>
<p>なお、違反を自主申告した事業者は課徴金減免（リーニエンシー）制度の適用を受けられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕自身アイスをまぁまぁ食べていますが、数年前と比べるとかなり価格が高くなっているといつも思っていましたが、カルテルが行われていたのですね。</p>
<p>これだけ色々なものの価格が上がっている状況下で、あえてカルテルを結ぶ必要があるのだろうか？と思いますが、なぜやるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公取委の立ち入り検査で明治や森永など6社がアイス価格でカルテルを結んでいたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2026年1〜5月はコンサルの倒産・休廃業が過去最多の242件！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-20">2026年06月23日(火)</time></span></h6>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
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<p>日本経済新聞によると、帝国データバンクは、2026年1〜5月の経営コンサルティング業の倒産・休廃業解散の累計が前年同期比11%増の242件だったと発表しました。</p>
<p>集計を始めた2000年以降で、過去最多でした。</p>
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<section data-track-article-content="">
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=484&amp;h=370&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8a2d4298e11b29c00dd787737e9ad49d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=968&amp;h=740&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=fa9b8bc9492c65bb2860b30b63a78717 2x" alt="" /></figure>
<p>負債1,000万円以上の法的整理による倒産と、法的手続きを取らずに事業活動を停止した休廃業、解散を対象に集計しています。</p>
<p>倒産は74件（前年同期比7%増）、休廃業・解散は168件（同13%増）でした。</p>
<p>国内の経営コンサルティング市場（事業者売上高ベース）は2023年度に4兆円を突破し、従業員も17万人に達しましたが、伸び率は縮小傾向にあります。</p>
<p>基礎的なリサーチや汎用的な研修コンテンツの作成などは生成AI（人工知能）によって代替されています。</p>
<p>帝国データバンクは「専門性による差別化を図れない事業者は、生成AIの台頭による下押し圧力に耐えきれず、今後さらに淘汰が加速するとみられる」としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>儲かると思ってコンサルをやっているところもあると思いますが、当然に、経験や実績がないと厳しい業界でしょうし、AIに取って代わられるでしょうね。</p>
<p>あとは、コロナ禍で補助金ビジネスに走っていたコンサルも補助金が少なくなり、行政書士法も改正されたりしていますので、仕事がなくなっていることでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2026年1〜5月はコンサルの倒産・休廃業が過去最多の242件だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「終わった」と言われたサンマルクをV字回復に導いた戦略！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年06月16日(火)</span></h6>
<p>ITmediaによると、サンマルクHDが、業態を拡大しながら業績を伸ばしています。</p>
<p>社長の藤川氏は、なぜこのような戦略を採用したのでしょうか？</p>
<p>「サンマルクカフェ」や「鎌倉パスタ」などのヒット業態で知られるサンマルクホールディングス（以下、サンマルクHD）が、2022年に就任した藤川祐樹社長の下で再び成長軌道に乗りつつあります。</p>
<p>2024年には、牛カツ業態の「京都勝牛」「牛かつ もと村」の運営会社を相次いで買収しました。</p>
<p>さらに、2026年5月には、本社の中核機能を岡山市から京都市へ移転し、グローバル展開を推進する方針を打ち出すなど、従来には見られなかった大胆な動きを見せています。</p>
<p>主力のサンマルクカフェにも改革のメスを入れ、お茶に焦点を当てた新業態を投入しました。</p>
<p>また、パスタ業態でも新たな切り口でのブランド開発を進めるなど、既存事業の見直しにも踏み込んでいます。</p>
<p>こうした取り組みもあり、業績は明らかに回復しています。</p>
<p>2019年に売上高は過去最高となる約700億円に到達し、その後、コロナ禍で落ち込みましたが、今期は第3四半期時点で約660億円で、過去最高の更新が確実視されています。</p>
<p>サンマルクHDの主力業態といえば、駅前の繁華街に多く展開されているサンマルクカフェを思い浮かべる人が多いでしょう。</p>
<p>店内で焼き上げる「チョコクロ」を看板商品とし、コーヒーとともに楽しむスタイルで支持を集めてきました。</p>
<p>サンマルクカフェは1999年、東京・銀座に1号店を出店しました。</p>
<p>パン好きに人気のベーカリーレストラン「サンマルク」が手掛ける低価格カフェとして注目を集めました。</p>
<p>郊外ロードサイドを主戦場とするサンマルクに対し、サンマルクカフェは大都市の駅前立地で成長を遂げていったのです。</p>
<p>しかしながら、2018年3月に402店舗まで拡大した後は伸びが鈍化し、2019年に404店舗、2020年に405店舗とほぼ横ばいにとどまり、出店と同時に閉店も進む状態が続きました。</p>
<p>ブランド誕生から20年が経過し、徐々に時代とのズレが生じ始めていたのです。</p>
<p>ちょうどその頃、都市部の駅前で急速に広がったのがタピオカドリンクで、小腹を満たす軽食として支持が広がりました。</p>
<p>チョコクロとコーヒーを組み合わせる従来の喫茶スタイルは、もちもち食感のタピオカ入りミルクティーを1杯で楽しむ新しい“おやつ”に置き換えられていきました。</p>
<p>こうしたデザート性の高いドリンク分野への対応で、サンマルクカフェは後手に回ってしまったのです。</p>
<p>そこに追い打ちをかけたのがコロナ禍です。</p>
<p>駅前立地を主力としていたサンマルクカフェは、大きな打撃を受けました。</p>
<p>2025年9月時点の店舗数は283店舗にまで減少し、コロナ前から約3割減となりました。</p>
<p>採算性の低い店舗を中心に、閉店を余儀なくされたのです。</p>
<p>こうした反省を踏まえ、サンマルクカフェでは商品戦略の見直しを進めました。</p>
<p>2026年4月24日から7月2日にかけては、「濃密」をテーマにしたシーズン商品4種を投入します。</p>
<p>近年はこのような季節限定商品で新鮮さを打ち出し、来店頻度の向上を図っています。</p>
<p>ラインアップは、「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」「濃密抹茶パフェ」「濃密ピーチスムージー」「濃密ピーチティー」の4品です。</p>
<p>抹茶商品は、京都の老舗日本茶専門店「祇園辻利」とコラボしています。</p>
<p>ピーチスムージーは白桃の果肉感を前面に打ち出し、720円とやや高価格ながら満足度の高い仕上がりとなっています。</p>
<p>従来の「低価格カフェ」という枠にとどまらず、多少価格帯が上がっても高品質な商品を提供することで、“滞在して楽しむ場”としての需要も取り込もうとしています。</p>
<p>足元では、この戦略は一定の成果を上げています。</p>
<p>これらの施策を進めているのは、2022年に33歳の若さで社長となった藤川氏です。</p>
<p>藤川氏は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に勤める証券マンでしたが、サンマルクHD創業者の片山直之氏に見込まれ、IR担当として転職しました。</p>
<p>ところが、2018年に片山氏はがんで逝去しました。</p>
<p>藤川氏は取締役経営企画室長として、元証券マンの知見を生かした経営を行いました。</p>
<p>同社の無借金経営の伝統を破り、これまで金融機関とのつながりがほとんどない企業であったにもかかわらず、コロナ禍を乗り切る200億円の調達を成功させたのです。</p>
<p>こうした実績により、社長に推されて就任しています。</p>
<p>創業者が目指した売上高1,000億円が、当面の目標です。</p>
<p>サンマルクカフェは縮小路線から反転攻勢へと転じ、新コンセプト「FFH（Fresh Fast Handmade）」を掲げた店舗の展開を開始しました。</p>
<p>Fresh（新鮮・焼きたて）、Fast（素早い提供）、Handmade（店内手作り）にこだわった新しい店舗のモデルで、その1号店「サンマルクカフェ＆茶 新宿御苑前店」を開業しました。</p>
<p>「サンマルクカフェ＆茶」は、2025年7月に展開を開始した新業態で、お茶需要の高まりを背景に、従来のメニューにお茶系の品を加えたものです。</p>
<p>黒糖タピオカ入りドリンク4種類、フルーツティー2種類、そしてエッグタルトなどのフードメニューが、限定商品として販売されています。</p>
<p>さらに「FFH」では、従来の焼き立てパンを選んで買う方式に加えて、注文を受けてから目の前で調理する、ホットサンドやホットドッグを導入しました。</p>
<p>サンマルクHDの、セントラルキッチンを設けずに店内調理にこだわる提供法をより深化させた形を採用したのです。</p>
<p>サンマルクHDは、サンマルクカフェとサンマルクカフェ＆茶を立地によって出店し分け、今後は商業施設内の店舗に加え、路面店を中心に展開していく方針です。</p>
<p>3年後の2029年度には、約90店舗増の370店舗を目標とし、コロナ前の店舗数回復を目指しています。</p>
<p>コロナ禍での資金調達に成功した藤川氏は、守りにとどまらず攻めに転じました。</p>
<p>これまでM&amp;Aに積極的なイメージがなかったサンマルクHDですが、2024年11月、牛カツ業態で業界トップの京都勝牛を展開するジーホールディングスを買収し、傘下に収めました。</p>
<p>さらに翌12月には、業界2位の牛かつ もと村を展開するB級グルメ研究所などをファイブグループから買収しました。</p>
<p>わずか1か月の間に、牛カツ業界の上位2ブランドを取り込む異例の動きを見せたのです。</p>
<p>この連続買収は外食業界に衝撃を与え、その狙いを測りかねるとの声も広がりました。</p>
<p>しかしながら、藤川氏は、「京都勝牛のM&amp;Aが成立すれば、もと村も買収するつもりだった」と、当初からの構想であったことを明かしました。</p>
<p>牛カツ2社の買収の狙いは、商業施設への出店において、同一業態のブランドを複数持つことで、競合の参入余地を狭めることにあります。</p>
<p>例えば、隣接するショッピングセンターに京都勝牛が入っている場合、テナント誘致の担当者は「同じブランドは避けたい」と考えます。</p>
<p>その際に、別ブランドである牛かつ もと村を提案できれば、より幅広い出店機会を取り込むことができるのです。</p>
<p>両者はこれまでライバルであり、業態も近いのですが、価格帯や提供スタイルなどに違いがあるため、すみ分けが可能です。</p>
<p>大きな商圏であれば、牛カツの複数ブランドを展開することで、幅広い需要を取り込むことができます。</p>
<p>実際、京都勝牛は国内約60店舗、海外にも25店舗を展開し、一方のもと村は国内約30店舗、海外2店舗と、まだ拡大余地を残しています。</p>
<p>この2ブランドを傘下に収めたことで、サンマルクHDは牛カツ市場の9割以上を握り、事実上の独占状態を築いたのです。</p>
<p>牛カツはインバウンド需要が多く、渋谷、新宿、大阪、京都の店舗は多くの外国人客でにぎわっています。</p>
<p>アジア圏に加え欧米からの観光客にも人気が高く、海外展開の伸びしろは大きいでしょう。</p>
<p>牛肉の料理なのでイスラム圏も視野に入り、豚かつよりも有利な面もあります。</p>
<p>こうした需要を見据え、サンマルクHDは2026年5月、本社機能の一部を京都に移転しました。</p>
<p>牛カツのグローバル展開を本格化させる構えです。</p>
<p>これに先立ち、大阪・関西万博にも「京都勝牛」を出店し、国内外への認知拡大を図りました。</p>
<p>藤川社長が目を付けたのは、牛カツ市場だけではありません。</p>
<p>商業施設においてパスタは安定した需要がある一方、入居するチェーンは固定化され、新規参入が進んでいない点に着目しました。</p>
<p>そこで開発したのが、「鎌倉パスタ」の新業態「おだしもん」です。</p>
<p>2023年7月、東京都足立区の「北千住マルイ」に1号店を出店しました。</p>
<p>店内で仕込むだしをベースに、「かけだし」「つけだし」といった新しいスタイルのメニューを展開しています。</p>
<p>いわば、和のスープパスタの進化形です。</p>
<p>さらに特徴的なのが、和テイストのスイーツの強化です。</p>
<p>「宇治抹茶モンブラン」や「ほうじ茶ティラミス仕立て」などを取りそろえ、カフェ利用も想定した設計となっています。</p>
<p>これにより、従来弱点だったランチとディナーの間の客足が落ちる時間帯でも集客が進み、来店動機の拡張に成功しています。</p>
<p>それに加えて、おだしもんでは従来のパン食べ放題に代わり、店内で手作りした豆腐を食べ放題で提供しています。</p>
<p>ヘルシー志向を打ち出すとともに、できたての豆腐を好きなだけ楽しめる点が、他店との差別化要素となっています。</p>
<p>このように、サンマルクHDは藤川氏の下で大きくかじを切りました。</p>
<p>コーヒー中心から脱却してお茶需要を取り込み、高成長が見込めるブランドの取得によるインバウンド・海外展開を強化し、レストランのカフェ需要を創出するなど、多面的な施策で顧客の来店機会を広げています。</p>
<p>こうした戦略が実を結び、「サンマルクは終わった」という評価は払拭されつつあります。</p>
<p>サンマルクHDは今、再び成長軌道に乗り始めました。</p>
<p>グローバル展開も視野に入れつつ、どのように業績を伸ばしていくのでしょうか？</p>
<p>今後の藤川氏のかじ取りから、しばらく目が離せません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕も、サンマルクHDは終わったと思っていましたし、なぜ、京都勝牛なの？と思っていましたが、V字回復しているのですね。</p>
<p>京都に一部の本社機能を移したことも知りませんでした。</p>
<p>今後、どうやってさらなる成長を成し遂げていくのかウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「終わった」と言われたサンマルクをV字回復に導いた戦略について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">紳士服業界でAOKIHDが青山商事を抜き首位交代！</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
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<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-06">2026年06月12日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>WWDによると、紳士服専門店の2強の売上高が2026年3月期決算で初めて逆転しました。</p>
<p>長らく業界首位を走っていた青山商事は前期比3.4％減の1,890億円、2位だったAOKIホールディングス（HD）は前期比1.0％増の1,945億円となり、青山商事を抜いたのです。</p>
<p>ただし、紳士服市場はダウントレンドのため、アパレル以外の事業の成長性に左右される構図になっています。</p>
<p>青山商事もAOKIHDも事業の多角化を進めており、売上高において青山商事は約34％、AOKIHDは約47％をアパレル以外の事業が占めています。</p>
<p>アパレルに絞ると青山商事の売上高の方が依然として大きくなっています。</p>
<p>青山商事のビジネスウエア事業（「洋服の青山」「スーツスクエア」「麻布テーラー」など）は前期比6.6％減の1,242億円、AOKIHDのファッション事業（「AOKI」「オリヒカ」など）は同0.3％増の1,028億円でした。</p>
<p>AOKIHDが首位に立った要因としては、アパレルの売上規模を維持しつつ、時間をかけて他事業を育成してきたこが大きいようです。</p>
<p>複合カフェ「快活クラブ」、フィットネスジム「FIT24」などのエンターテインメント事業の売上高は767億円（同1.0％増）に達します。</p>
<p>営業利益はファッション事業の85億円に対し、エンターテインメント事業は72億円であり、安定した収益源になっています。</p>
<p>両社の本業である紳士服はオフィスのカジュアル化によってスーツ離れに歯止めがかかりません。</p>
<p>青山商事は長年、メンズスーツ（セットアップは含まない）の販売着数を公表しています。</p>
<p>それによると、2016年3月期は222万着だったのが、2026年3月期には95万着へと10年間で半減しました。</p>
<p>オーダースーツ人気によって平均販売単価は2万7,484円から3万4,917円へと上昇していますが、販売着数の減少をカバーするには至っていません。</p>
<p>青山商事もAOKIHDも祖業であるメンズスーツだけでなく、働く女性のため服やオフィスのカジュアル化に対応した服の拡充、そしてアパレル以外の事業多角化が生き残りのカギになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕もスーツをほとんど着なくなって久しいですが、紳士服業界は厳しいでしょうね。</p>
<p>青山商事は紳士服店を閉店したところでDAISOをやったりしていることは知っていましたが、AOKIホールディングスも紳士服以外に注力しているのですね。</p>
<p>こういうトップと2位が競い合っている業界というのは、ライバルに勝つために色々なことを考えるでしょうから面白いですね。</p>
<p>今年はクールビズでハーフパンツを流行らせようとしているようですが、どうなるのでしょうね？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>紳士服業界でAOKIHDが青山商事を抜き首位交代となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ヤマダ・エディオン統合で家電量販1強時代へ！</span></h3>
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<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-06">2026年06月10日(水)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b">日本経済新聞によると、家電量販店の再編が再び動き出しました。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>ヤマダホールディングス（HD）とエディオンの経営統合が実現すれば、2012年以来の大型案件となります。</p>
<p>家電市場はこれまでの安売り戦略から、独自家電の開発に競争軸がシフトしつつあります。</p>
<p>売上高で2位の2倍を超える「1強」の巨大チェーンの誕生で家電量販の再編劇は最終章を迎えます。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンは、先日、「経営統合について検討していることは事実」と発表し、その後、経営統合に関する基本合意書を締結したと明らかにしました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3118627004062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>家電量販は再編を繰り返して規模の経済を追求することで成長してきました。</p>
<p>エディオンは2002年に中国地方などを地盤とするデオデオと、中部地方を中心に店舗を展開するエイデンの持ち株会社として発足しました。</p>
<p>関西地盤のミドリ電化や「100満ボルト」を手掛けていた北陸系のサンキューなど全国規模で有力量販チェーンを取り込んで勢力を拡大しました。</p>
<p>2026年3月期の連結売上高は7,937億円で業界5位です。</p>
<p>業界最大手のヤマダHDは2012年に九州が地盤でかつて最大手だったベスト電器を買収しました。</p>
<p>同年はビックカメラもかつて最大手だったコジマを買収し、合従連衡が一気に進んだ年でもありました。</p>
<p>多店舗展開と低価格戦略で地方での競争を制し、出店規制の緩和を追い風にした大型化でシェアを伸ばしたヤマダHDと、主要駅前に出店する都市型のビックカメラが更なる規模拡大を目指して火花を散らしました。</p>
<p>家電量販の勝ち組企業同士の「決勝リーグの始まり」と指摘する声もあがりました。</p>
<p>2012年に起こった前の大再編の背景にあったのは、アマゾン・ドット・コムをはじめとするインターネット通販の急速な普及です。</p>
<p>ヤマダHDの山田昇会長はベスト電器の買収発表会見後に「店舗がない地域の市場をアマゾンにとられている」と危機感を示していました。</p>
<p>今回、ヤマダHDとエディオンが経営統合に動くのは家電量販店のビジネスモデルが転換点を迎えているためです。</p>
<p>薄利多売の安売りで成長してきましたが、ネット通販が消費者の日常生活まで浸透し量販店の店頭で品定めだけをする「ショールーミング」の傾向が小型家電を中心に一段と強まりました。</p>
<p>買い替えサイクルの長期化に加え足元の物価高が追い打ちをかけています。</p>
<p>値引き頼みの集客策はもはや限界に近いでしょう。</p>
<p>家電メーカーの販売戦略の変化も大きな要因です。</p>
<p>パナソニックは2020年、メーカー側が家電の販売価格を指示する「指定価格制度」を一部で試験導入し、2021年から本格展開を始めました。</p>
<p>値崩れを防ぎ収益改善につなげる狙いで、量販側は値引き販売による差別化がしにくくなったのです。</p>
<p>日立製作所も同様の制度を2023年から導入しました。</p>
<p>メーカー側が安売りではなく「適正価格」での販売戦略にカジを切ったことで、家電量販の競争軸は商品開発力に移ってきました。</p>
<p>かねて安売りに慎重だったノジマは2026年4月、日立の白物家電事業を買収すると発表しました。</p>
<p>製販を一体化する「垂直統合モデル」を確立し、高付加価値品の販売を主体とした成長を目指します。</p>
<p>野島広司社長は「（ノジマが分析する）顧客ニーズに対して、日立の技術を合わせることで素晴らしい商品を世の中に出していける」と語っています。</p>
<p>ヤマダHDも規模拡大一辺倒ではなく、収益性を重視する戦略です。</p>
<p>従来は重点テーマとして「売上高と経常利益」をあげていましたが、2026年5月に公表した2026年3月期の決算資料では「総資産回転率と売上高純利益率」への変更を表明しました。</p>
<p>収益改善の大きな武器の一つとみるのが採算性が高いプライベートブランド（PB）家電の拡充です。</p>
<p>ヤマダHDはドラム式洗濯機や冷蔵庫など大型家電も含むPB商品を投入しています。</p>
<p>エディオンもPB家電を成長の柱に据えており、売上高の4割弱をPB販売が占めるようになっています。</p>
<p>かつて家電量販店の売り場の主役だった国内家電は次々と外資系の傘下に入り、存在感が低下しています。</p>
<p>国内家電メーカーが衰退する中で、日本の消費者ニーズに合った家電の品ぞろえを拡充するためには小売りが主体となった独自商品の開発が欠かせません。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンは両社が組むことで家電分野での製造小売り（SPA）への脱皮を加速する。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3115606003062026000000-6.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>国内の家電量販店の企業数はなお多いです。</p>
<p>物価高を受けて家電の買い替えサイクルはさらに伸び、市場競争は一段と激しくなっています。</p>
<p>ヤマダHDの山田会長は「（家電量販は）いずれ3、4社に収束する」とかねて語ってきました。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンの売上高を単純合算すると2兆5,000億円規模となり、ビックカメラの2倍以上となるメガ家電量販店が誕生します。</p>
<p>ヤマダHDをはじめ、ビックカメラやノジマ、ヨドバシカメラ、ケーズホールディングス（HD）、エディオン、Joshinの大手7社がしのぎを削っていた構図は変わり、ヤマダHD・エディオン陣営が大きく競合を引き離すことになります。</p>
<p>売上高で1兆円〜7,000億円規模のビックカメラやノジマなど4社を軸に個性の強い他社がさらなる再編に動き出す可能性があります。</p>
<p>最終章が始まりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>統合となると、購買力がかなり高まるでしょうから、他社と仕入値がかなり変わってくるでしょうね。</p>
<p>他社もこのままではヤバいと思って、次なる統合が出てくるでしょう。</p>
<p>社数が少なくなると、価格が上がるかもしれませんので、消費者としては、良い面と悪い面がでてくるかもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ヤマダ・エディオン統合で家電量販1強時代へ突入することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パドレス買収の新オーナーは桁外れの大富豪でドジャースから「FA市場の主役を奪う」！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年06月08日(月)</span></h6>
<p>東京スポーツによると、MLBのパドレスが投資会社クリアレイク・キャピタル社の創業者ホセ・E・フェリシアーノ氏と妻クワンザ・ジョーンズ氏に39億ドル（約6,200億円）で売却されることがアメリカのメディアで一斉に報じられ、衝撃が走りました。</p>
<p>前オーナーのサイドラー家が利権をめぐって係争を繰り広げてきた中、MLB過去最高額でプエルトリコ系の資産家夫妻が買収するとみられ、今後の西海岸はもちろん、MLBにおけるパドレスの存在が大きく変貌する可能性が出てきています。</p>
<p>アメリカのメディア「アルバット」は「この新時代を支える財力は桁外れでスティーブ・コーエン氏のメッツ買収額（24億ドル）を凌駕する。900億ドル以上の資産を運用する企業の創業者であるフェリシアーノ氏は一流のチームを難なく吸収できるほどの資金力を持っている。この規模の資金力こそファンが待ち望んでいたものだ。かつての栄光を取り戻し、既存のヒエラルキーに挑戦するための武器なのだ」と伝えています。</p>
<p>MLBではヤンキース、メッツ、ドジャースが3大金満球団とされ、特に近年のドジャースは大谷翔平選手の存在によって著しい経済的成長を遂げています。</p>
<p>FA補強の勢いは他の追随を許さず、ぜいたく税をいとわない選手の大型契約、年俸高騰がサラリーキャップ制導入の流れに拍車をかけるなど〝悪の帝国〟とも揶揄されています。</p>
<p>パドレスとドジャースとの年俸総額は年間で1億ドル（約158億円）もの開きがあるとされ、それはワールドシリーズ連覇を遂げたチームとの実力差でもあったのです。</p>
<p>しかしながら、新オーナーの潤沢な資金力を持ってすれば「トレードやFA市場の主役になることが予想される。サンディエゴは経済大国への道を約束され、初のワールドシリーズ制覇を目指す街へと変貌を遂げる」と見ています。</p>
<p>もちろん2026年12月に期限切れを迎える労使協定の変更を見据え「新オーナー陣は投資がムダにならないよう慎重に立ち回らなければならない」とも付け加えました。</p>
<p>ライバルと言われながらも長年、後塵を拝してきたパドレスが勢力図を一気に塗り替えるチャンスを迎えました。</p>
<p>西海岸の盟主の座をドジャースから奪いにかかるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パドレスは先日、サッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ氏らの投資家グループに球団を売却することで合意したと発表しました。<br />
チーム公式サイトが伝えました。</p>
<p>2026年6月のオーナー会議で承認される可能性があります。</p>
<p>フェリシアーノ氏らは球団を通じて「パドレスは単なる野球チームではありません。サンディエゴにおいて、コミュニティー、つながり、そして帰属意識に根ざした、人々を結びつける存在です。人生とビジネスのパートナーとして、そして家族として、共にこの新たな章を歩んでいけることを光栄に思います」などとコメントしました。</p>
<p>アメリカのメディアによると売却額は大リーグ史上最高額の39億ドル（約6,123億円）に上る見込みです。</p>
<p>パドレスにはダルビッシュ有と松井裕樹が在籍しており、2025年11月に球団売却を検討すると発表していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ファン・ソト選手の年俸や、今回のWBCの他国の参加メンバーを見ると、大谷選手がMLBの価値をかなり上げたと思いますが、やはり、金持ち球団とそうでない球団の格差はすごくあると思いますね。</p>
<p>こういう方が現れると、勢力図がガラッと変わる可能性があるので、そういったところもMLBの醍醐味でもありますね。</p>
<p>ただし、ドジャースとは同じ地区なので、どうなることやら･･･。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パドレス買収の新オーナーは桁外れの大富豪でドジャースから「FA市場の主役を奪う」ことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">カシオの10万円の「漆塗り電卓」の完売が相次ぎ反響は「想定以上」！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-22">2026年06月01日(月)</time></span></h6>
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<p>日経MJによると、カシオ計算機が祖業の電卓で高級機種を開発し、贈り物やお土産需要の開拓をめざしています。</p>
<p>2026年4月9日に世界650台限定で約10万円となる漆塗りの電卓を発売したところ、主要な家電量販店のネットショップでは1週間あまりで完売が相次ぎました。</p>
<p>スマートフォンの普及で一般電卓に逆風が吹くなか、新たに百貨店や高級文具店といった販路も模索します。</p>
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<p>電卓の旗艦モデル「S100X」の外装に漆を塗った「漆Edition」（9万9,000円）を投入しました。</p>
<p>「S100X」は山形カシオで組み立てをする日本品質を訴求する製品で、従来品の価格は公式ストアで4万円弱と、もともと高級電卓に分類される機種です。</p>
<p>福井県鯖江市に拠点を持つ老舗漆器メーカー、山久漆工の熟練職人が漆を塗る。作業のほとんどを塗師の梅田隆次氏が手掛け、手作業で一つ一つ塗るため、仕上がりには約1か月を要するそうです。</p>
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<figcaption>カシオが発売した9万9000円の漆塗り電卓「S100X　漆Edition」</figcaption>
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<p>カシオの担当者は売れ行きについて「想定以上に好調だ」と手応えを語っています。</p>
<p>需要はビジネスパーソンによるプレゼント用途が中心となりますが、公認会計士が自分で使うニーズもあるそうです。</p>
<p>発売が発表されてからは漆モデル以外も含め「S100X」全体の販売が1.5倍に増える相乗効果もありました。</p>
<p>カシオは贈答品としての需要を想定するデザイン性の高い電卓を相次ぎ開発しています。</p>
<p>漆モデルに先立って2026年1月に発売したのが、インバウンド（訪日外国人）に人気の高い葛飾北斎の名画「冨嶽三十六景」を外装にあしらった電卓です。</p>
<p>公式ストア価格は5,500円と一般的な電卓としては高いものの、発売初月の売り上げは従来モデルと比べて約2倍にのぼりました。</p>
<p>電卓の数字が書いてあるキートップ部分からパネルが一枚の絵としてつながるデザインが特徴で、キートップ部分にも絵柄を載せるのは難しく、新たな試みだったそうです。</p>
<p>営業本部国内営業統括部の飯川稜太さんは「新千歳空港や楽器店のインバウンド向けコーナーなど新たな販路の拡大につながった」と手応えを語っています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=398&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=a8e96ca5cf1fe58c702807f67009a56a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=796&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=59d1346d709feb0d8752ce1818fb4860 2x" alt="" />
<figcaption>葛飾北斎の名画をモチーフにした電卓</figcaption>
</figure>
<p>カシオが贈り物やお土産向けといった新たな販路を模索している理由の1つに、一般電卓の国内市場の縮小があります。</p>
<p>スマートフォンには電卓が標準機能として搭載されており、わざわざ電卓を買う人が少なくなっています。</p>
<p>そうしたなか、身の回り品の品質にこだわりを持つビジネスパーソンをターゲットに絞った商品を開発し、一定の成果をあげています。</p>
<p>海外需要の取り込みも狙っています。</p>
<p>海外におけるカシオのブランド認知度は高くなっています。</p>
<p>カシオの関数電卓はフランスやスペインなどの欧州主要国でシェア8割を持っています。</p>
<p>中等教育から関数電卓を使う国もあり、カシオ製品に触れる機会が多くなっています。</p>
<p>人気を裏付けるように、市場では精巧に似せられた偽造品も出回っています。</p>
<p>カシオの教育事業部アドバンス企画部の玉本真一室長は「100円均一ショップでも買える電卓だからこそ、品質による差別化で勝負する。今後も日本らしい製品を投入したい」と話しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">僕は公認会計士・税理士で、電卓には興味があり、仕事でも使っていますが、この電卓の発売についてはカシオからのメールで知っていて、どのような人が10万円の電卓を買うのだろうか？と思っていましたが、売れるのですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、葛飾北斎の電卓は発売時に買おうかと悩みました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、ビジネス的にも、電卓の販売の仕方は参考になるでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">カシオには頑張ってもらいたいです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>カシオの10万円の「漆塗り電卓」の完売が相次ぎ反響は「想定以上」であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日経銀行ランキングでみずほ信託銀行が初の首位！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-22">2026年05月27日(水)</time></span></h6>
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<p>日本経済新聞社は商品力やサービスの使いやすさで利用者がどの銀行を評価しているかを分析する2026年の「NIKKEI Financial（NF）銀行ランキング」をまとめました。</p>
<p>総合首位はみずほ信託銀行で、2位には福岡銀行が入りました。</p>
<p>事業承継や資産運用・管理の分野で顧客のニーズをうまくくみ取った銀行が支持を集めたようです。</p>
<p>利便性、商品サービス、接客応対、企業姿勢、収益性の5つの項目について利用者への調査などを日経リサーチと実施し、各項目の得点の合算を偏差値にして順位をつけています。</p>
<p>調査の実施は今回で3回目です。</p>
<p>有効回答数50以上の72行でランキングにしています。</p>
<p>詳細は金融デジタルメディア「NIKKEI Financial」で公開しました。</p>
<p>ランキング上位には信託銀行が目立ちました。</p>
<p>首位のみずほ信託に続き、3位には三菱UFJ信託銀行、6位にSMBC信託銀行が入いりました。</p>
<p>日本の家計金融資産の過半を60歳以上が保有しているとみられ、老後の資産管理や相続、終活ニーズが拡大しています。</p>
<p>長期・継続型のサービスで顧客の信頼を獲得しているようです。</p>
<p>みずほ信託銀行が力を入れるのは創業者やその一族が経営の中心を担うファミリー（同族）企業への助言サービスです。</p>
<p>2025年度に相談を受けた社数は500社超と、2024年度比2倍に増えました。</p>
<p>笹田賢一社長は「承継は1社、1人ごとに事情が異なる。信託ビジネスで培ったオーダーメードの提案力を生かせる」と話しています。</p>
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<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=922&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=6c8669968db775542ce4409493256845 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=1844&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=7033f1ce0b6ab3fb1b0d864a11ea7344 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>三菱UFJ信託銀行は富裕層向けの専門会報誌を通じた情報発信で、顧客との接点を深めています。</p>
<p>単身高齢者を支える「おひとりさまライフサービス」にも定評があります。</p>
<p>地方銀行も上位に食い込みました。</p>
<p>ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行は企業姿勢などに高い評価が集まり、前回調査の13位から2位に急浮上しました。</p>
<p>14位に入った我がうどん県（香川県）地盤の百十四銀行は接客応対への評価が高かったようです。</p>
<p>両行に共通するのは「貯蓄から投資へ」という大きな流れのなかで、地域住民とのつながりという強みを金融商品の販売に生かそうとしていることです。</p>
<p>福岡銀行は投資信託の運用成果や安定性を5段階で評価する内製システムを導入しています。</p>
<p>投信の専門人材を本部で増やし、オンラインで全店を支援しています。</p>
<p>百十四銀はフルサービスの「高機能店」に高度な金融商品を説明できる人員を配置しました。</p>
<p>メガバンクの最高位は2025年に続き、三井住友銀行（4位）でした。</p>
<p>個人向けサービス「Olive（オリーブ）」が750万口座に達しました。</p>
<p>日銀の利上げで「金利のある世界」が定着し、預貸業務の収益も改善しています。</p>
<p>ネット銀行間による上位争いも激しくなっています。</p>
<p>各行とも固定費を抑えられる強みを生かし、預金金利引き上げ競争をけん引してきました。</p>
<p>個人向け金融・決済・投資のハブを目指してサービス拡充を急いでいます。</p>
<p>今回の調査ではauじぶん銀行が総合ランキング5位に入り、ネット銀行の中で最高位となりました。</p>
<p>スマホアプリの使い勝手の良さに定評があります。</p>
<p>結びつきの強かった三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）との関係は維持しつつ、SBI証券との口座連携サービスを始めました。</p>
<p>人工知能（AI）の急速な進化は銀行経営の競争軸を変える可能性があります。</p>
<p>利便性への評価が高い11位の楽天銀行はバックオフィスの自動化など4つの分野でAI活用を進めています。</p>
<p>AIを活用したサービスによって顧客の利便性を高めるだけではなく、他社に先駆けて導入できるかどうかも重要となってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人的には疑問符が付くところもありますが、サービスで競い合ってほしいですね。</p>
<p>普通に金融機関に行く身としては、窓口やキャッシュカードコーナーの待ち時間、車での金融機関への出入りのしやすさ、駐車場の車の停めやすさなどが気になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日経銀行ランキングでみずほ信託銀行が初の首位になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">飲食の行列を飛ばし「倍払う」ファストパス利用の半数が若者の非リッチ層！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-25">2026年04月30日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">日本経済新聞によると、列に並ばずに優先的にサービスを受けられる「ファストパス」が飲食店に広がり始めたようです。</div>
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<div class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>繁閑に応じてチケット代が変動する仕組みで、人気そば店では1杯分の値段の6倍で売れる時もあります。</header>
<header></header>
<header>物価高に伴う単純値上げは客離れが懸念されますが、行列スキップの対価なら客にも店にもメリットは大きいです。</header>
<header></header>
<header>価格設定によっては繁華街以外の店にも普及が進みそうです。</header>
<header> </header>
<section data-track-article-content="">2026年3月下旬、京都府京都市のそば店「京都鴨蕎麦田」を小雨が降る昼時に訪れると、15席ある店内は既に満席で、外には20人以上が列をなしていたようです。

<p>田は混雑時には入店まで2〜3時間かかる行列店です。</p>
<p>そんな行列を横目に、一人の女性が店の軒先へと向かいました。</p>
<p>すると3分ほどで店員が呼び出し、そのまま店内へと入り、料理を堪能したのです。</p>
<p>女性が利用したのがファストパスです。</p>
<p>店頭に掲示されているQRコードを読み込み、クレジットカードでファストパスを購入する仕組みです。</p>
<p>ファストパス代は1,500円と、看板メニューである「塩鴨つけ蕎麦」の値段（平日は1,290円）を上回ります。</p>
<p>それでも「一日観光で京都に来ているが、並ぶ時間は惜しく、1,500円なら買ってもいいと思った。空き時間をつくれたので、これから八坂神社に行きます」と笑顔でした。</p>
<p>東京都の女子大学生2人もそれぞれ1,500円のファストパスを購入しました。</p>
<p>「おなかがすいたし、並びたくもない。仮に1枚5,000円だったとしても買っていた」</p>
<p>このサービスはSuiSui（スイスイ、栃木県那須塩原市）が手掛けています。</p>
<p>2023年秋からサービスを始め、現在は東京や大阪府、愛知県といった大都市を中心に約80店舗が導入しています。</p>
<p>最大の特徴は、混雑状況などに応じてファストパスの価格が変動する仕組みです。</p>
<p>まず業種や客単価、待ち環境など6つの指標を基に価格を決定します。</p>
<p>チケットが売れ続ければ自動的に価格が上がり、一定の時間内に売れなくなれば価格を戻します。</p>
<p>上げ幅やタイミングは店によって変えています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=352&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=dd4d1a22f96d2ecd9bbf319ac4431e0a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=704&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=d2c299dd318ac5b672f0973f8a4a66a3 2x" alt="" /></figure>
<p>飲食店側は初期費用が不要で、ファストパスの販売代金を店とスイスイが折半します。</p>
<p>店側は一人でも多くの客に買ってもらいたいところですが、スイスイは入店客全体のうちファストパス利用者の割合を最大10%に設定します。</p>
<p>割り込む形で入る客が増えすぎることで、店のオペレーションに支障が出ないようにするためです。</p>
<p>繁盛店の証しである行列を一定程度保ちたい、という店側の事情も考慮しました。</p>
<p>ロシアによるウクライナ侵略に端を発したエネルギー価格の上昇を受け、原材料価格は上昇が続いています。</p>
<p>飲食店も段階的にコスト上昇分を料金に反映していますが、値上げ幅によっては客の減少にもつながりかねません。</p>
<p>その分、ファストパスは店側が値上げ以外の手段で収益を得られる点でメリットが大きいのです。</p>
<p>田は2024年春にスイスイのサービスを導入しました。</p>
<p>現在のチケットの最低価格は1,500円で、1枚売れるごとに1,500円上昇していきます。</p>
<p>販売代金は月平均30万円に上り、2025年11月には過去最高の41万9,000円を達成しました。</p>
<p>1,000円刻みで価格が上がっていた時期に、チケット価格が最高値の8,000円を記録したのです。</p>
<p>平均単価（約1,500円）の6倍に匹敵します。</p>
<p>店内の飲食による月間売上高は800万円強といい、ファストパス代は新たな収益の柱となっています。</p>
<p>オーナーの柴田英行さんは「従業員の数も運営コストも導入前後で変わっておらず、チケットの収益がそのまま『純利益』になる」と話しています。</p>
<p>味噌カツチェーン「矢場とん」の運営会社、矢場とん（愛知県名古屋市）も現在は同市内6店舗でスイスイを採用しています。</p>
<p>このうち、名古屋駅前にある「エスカ店」は回転率が高く、列がどんどん進みます。</p>
<p>このため、チケットの最低価格は500円と客単価（約1,800円）より安く設定しています。</p>
<p>1,000円が3枚売れると、その後は500円刻みで上がります。</p>
<p>エスカ店だけで月20万円を稼ぐそうです。</p>
<p>矢場とんの鈴木拓将代表は「料理宅配も1つの収益源だが、販売価格に応じてマージンが取られるため、料金を店より引き上げざるを得ない」と漏らしています。</p>
<p>スイスイは「飲食店になかった新たな領域を収益源として確立している」と評価しています。</p>
<p>このほか、東京駅直結の八重洲地下街（ヤエチカ）にある「東京ラーメン横丁」でも全7店がスイスイを導入しています。</p>
<p>昼休みに「元祖油堂　油そば」を訪れた40代の男性会社員は、500円のファストパスを購入しました。</p>
<p>常に混雑する昼食時は毎回使うといい、既に5回程度利用しています。</p>
<p>「時間が限られるので待たずに入りたい。約1,000円のラーメンに500円のファストパス価格は妥当かなと思う」</p>
<p>つけ麺店「つじ田　銀座店」（東京都中央区）では9割の利用がインバウンド（訪日外国人）客で、ファストパスの売り上げは月25万〜40万円になります。</p>
<p>スイスイは英語や中国語、韓国語にも対応しています。</p>
<p>スイスイはサービス導入にあたり、約8か月の期間をかけ、利用者の購買意欲がどのように変化するかを実際の店舗で検証しました。</p>
<p>佐藤慶一郎代表は全国の行列店に片っ端から電話をかけました。</p>
<p>1日あたり5万円の協力金に加え、期間中にチケット販売で得られた収益をすべて店舗に支払うという条件で協力を仰いだのです。</p>
<p>その上で列に並ぶ客に「行列を飛ばす有料サービスを利用したいか」「いくらなら払えるか」などを尋ねました。</p>
<p>チケットの試験販売もしました。</p>
<p>東京都内の人気ラーメン店で一律500円で販売したところ、通常の行列とスイスイの行列の2つが発生し、大クレームに発展したのです。</p>
<p>そこで価格の変動で混雑を一定程度コントロールする必要性を痛感したそうです。</p>
<p>利用者の購入意欲が増すのが「体感で30分以上待ちそうだ」と感じた時だということも判明しました。</p>
<p>目安は利用者の前に10組20人が並んでいた時で、屋内か屋外かといった「待つ環境」で変動することも分かりました。</p>
<p>こうした試行錯誤を重ね、サービス導入にこぎ着けたのです。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=296&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=a66078fa3007331663336a20465b7159 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=592&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=3fe60afab72ea88b47b8d29df314307e 2x" alt="" /></figure>
<p>ファストパスはこれまでテーマパークなどで導入され、「富裕層向けのサービス」との見方もあります。</p>
<p>ただし、スイスイによると、利用者の約7割は20〜30代が占め、年収別では500万円未満が半数に上っています。</p>
<p>チケットの平均価格は900円と、ランチ1回分相当の金額を支払っている計算です。</p>
<p>スイスイの佐藤代表は「お金があるかないかの二元論ではなく、行列に並んだその瞬間の時間価値がどれほどかによって購入するかどうかが決まる」と説明しています。</p>
<p>スイスイのデータでは、大学生が旅行中やデート中に客単価が1,000円の店舗に並び、2枚で6,000円のチケットを購入していました。</p>
<p>待つという無駄な時間を減らし、浮いた時間を別の目的に使いたい、という消費者心理が働いているとみられます。</p>
<p>足元の利用は増えています。</p>
<p>1人あたりの決済額は2025年が815円と、2024年（436円）に比べて9割増えました。</p>
<p>2026年1〜3月の利用者のうち、6%にあたる約150人が過去に一度はファストパスを利用したことがあるそうです。</p>
<p>導入店が80店舗であることを加味すれば、一定数の利用者が支持しているといえます。</p>
<p>飲食店におけるファストパスは利用拡大が見込まれ、同様のサービスを手掛ける企業もあります。</p>
<p>予約管理サービスのテーブルチェック（東京都中央区）は2024年にファストパスサービスを開始しました。</p>
<p>ラーメンチェーン「一蘭」などの麺類を中心に、カフェやパンケーキ店など約100店が導入しています。</p>
<p>店舗を訪れる前に日時や人数を指定して購入できるのが特徴です。</p>
<p>事前に予約することで旅先の計画が立てやすくなります。</p>
<p>谷口優代表は「当初は店の客単価をチケット価格の上限にしていた。要望を受けて引き上げたところ、それでも飛ぶように売れた」と需要の大きさに手応えを感じています。</p>
<p>全国には50万店ほどの飲食店があるとされています。</p>
<p>このうち30分以上並ぶ行列が発生する繁盛店は約1万店あると、スイスイの佐藤代表は試算しています。</p>
<p>足元では観光地や繁華街に立地する店が中心となりますが、チケット代の設定などによっては利用シーンが広がりそうです。</p>
<p>いわゆる『Z世代』の特徴として、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視すると言われますが、そこをよく突いたサービスですね。</p>
<p>やはり並ぶのは嫌という人は一定数おられるでしょうから、今後、どんどん広がっていくでしょうね。</p>
<p>我が会計業界も、『タイパ』を意識したサービスが必要かもしれませんね。</p>
<p>飲食の行列を飛ばし「倍払う」ファストパス利用の半数が若者の非リッチ層であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr /></section>
</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">企業統治指針を5年ぶり改訂し「現預金の有効活用を」とカネ余りに圧力！</span></h3>
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<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-18">2026年04月23日(木)</time></span></h6>
<div> </div>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、金融庁と東京証券取引所は、先日、上場企業に向けたコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）の改訂案を取りまとめました。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>企業が抱える現預金を有効活用できているか、取締役会に検証を求める項目を盛り込みました。</p>
<p>現預金を含めた経営資源を適切に配分し、成長に向けた設備投資やM&amp;A（合併・買収）を促します。</p>
<p>指針の改訂は5年ぶりになります。</p>
<p>同日開いた有識者会議で大筋了承を得ました。</p>
<p>ガバナンス・コードは企業が持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を目指して従うべき行動指針です。</p>
<p>企業は各原則を順守するか、順守しない場合はその理由について説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」と呼ぶ形式をとっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2847961003042026000000-3.jpg?resize=425%2C454&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="454" /></p>
<p>改訂案では取締役会に対し、収益力などの目標を示したうえで、実現のために成長投資や事業構成の見直しをどう進めるか具体的に説明するよう求めました。</p>
<p>現預金や政策保有株といった金融資産、不動産などの実物資産については「成長投資に有効活用できているかを含め、不断に検証を行うべきである」と記しました。</p>
<p>成長投資には設備投資や研究開発、M&amp;Aのほか、賃上げや社員研修などの人的資本への投資を含みます。</p>
<p>成長投資を促す項目を盛り込んだ背景に、企業がお金を抱え込みすぎているという政府の問題意識があります。</p>
<p>2025年3月末時点の東証プライム上場企業の現預金（金融や日本郵政など除く）は約115兆円と、過去10年間で4割強増えています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2846987003042026000000-4.jpg?resize=425%2C493&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="493" /></p>
<p>市場の関心は高いようです。</p>
<p>ニューバーガー・バーマンの窪田慶太・日本株式運用部長は「企業の成長投資への姿勢を後押しする内容だ」と評価しています。</p>
<p>三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之チーフストラテジストは「現預金の活用が明記されたことで経営者にはプレッシャーが働くようになる」とみています。</p>
<p>現預金に関する文言は原則の本記部分ではなく、趣旨や背景を説明した「解釈指針」に入れました。</p>
<p>この解釈指針は企業に「コンプライ・オア・エクスプレイン」を求めるものではありません。</p>
<p>野村証券の中川和哉ESGチーム・ヘッドは「企業と投資家の間で議論が深まるか不透明だ」と懐疑的な見方を示しています。</p>
<p>現預金が成長投資にうまく向かわず、株主還元の積み増しにとどまる可能性もあります。</p>
<p>近年は一連の企業統治改革によって株価を意識した経営が定着してきたものの、有望な投資先が見当たらないなどとして成長戦略を後回しにし、自社株買いや増配に動きがちだとの批判があります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2847653003042026000000-4.jpg?resize=425%2C454&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="454" /></p>
<p>今回の改訂では、短期志向になりがちな経営陣の行動をけん制しました。</p>
<p>改訂に合わせて公表する文書では「株主還元に頼るなど短期目線でふるまうのではなく、中長期的な企業価値の向上に向けた成長投資の取り組みを行うこと」と記しました。</p>
<p>オービックの担当者は「中長期の成長につながる人的投資や拡大するクラウドビジネスへの先行投資などを進める。成長投資以外の残余資金は配当や自社株買いなどで世の中に積極的に還元する」と話しました。</p>
<p>インフレが現預金の活用を促すとの見方もあります。</p>
<p>大和総研の神尾篤史主任研究員は「インフレ局面ではお金の価値が目減りするため、企業が賃上げも含めた投資を考えるきっかけになる」と期待しています。</p>
<p>企業統治指針の改訂案は他に、有価証券報告書を株主総会より前に提出することも求めました。</p>
<p>「総会開催日の3週間以上前に提出することが最も望ましい」と時期の目安も示しました。</p>
<p>改訂案はパブリックコメント（意見公募）を経て、夏までに正式決定される見通しです。</p>
<p>上場企業には遅くとも2027年7月までに改訂をふまえた報告書を出すよう求めます。</p>
<p>企業がお金を抱え込みすぎているというのは、失われた30年を経験し、近年の何が起こるか分からない状況なので、将来への不安が大きいのではないかと個人的には思っており、政府の政策の失敗に起因しているように感じますので、金融庁がとやかく言うのはどうなのかな？と思いますね。</p>
<p>一方で、現在、雑誌の記事を書いていますが、インフレ下においては何もしないと資産の実質的価値が目減りしますので、現預金の有効活用というか資産の組み替えが上場企業かどうかを問わず重要になってきていると思いますので、企業には真剣に考えてほしいと思います。</p>
<p>企業統治指針を5年ぶり改訂し「現預金の有効活用を」とカネ余りに圧力をかけていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「人が足りない」宇宙産業は欧米や異業種から採用も1万人止まり！</span></h3>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-11">2026年04月14日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p>日本経済新聞によると、日本政府は日本の宇宙関連の市場規模を2030年代初めに倍増する計画を掲げています。</p>
<p>実現に向けた障壁の一つが人材の不足です。<br />
現状では宇宙産業に関わる企業などの従業員数は将来求められる規模の10分の1程度にとどまっています。<br />
人手の確保に向けて、欧米の同業他社や国内の自動車産業などから積極的に採用する企業も現れました。</p>
<p>政府も必要な技能をまとめた手引書を作るなどの支援に取り組んでいます。</p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<p>「とにかく人材が足りない」。</p>
<p>2026年2月に神奈川県横浜市で開かれた宇宙関連の企業などが集まるイベントでは、人工衛星やロケットの部品などを製造する企業から懸念の声が相次ぎました。</p>
<p>宇宙望遠鏡などを手掛ける清原光学（東京都板橋区）や衛星の部品を製造する由紀精密（神奈川県茅ケ崎市）をはじめとする中小企業も参加しました。</p>
<p>政府は2020年に4兆円だった日本の宇宙関連の市場規模を、2030年代初めに2倍の8兆円に増やす目標を掲げています。</p>
<p>最近では中小企業など向けの「中小企業イノベーション創出推進事業」や10年間で約1兆円規模を技術開発に投じる「宇宙戦略基金」などで企業を支援してきました。</p>
<p>政府の取り組みは実を結びつつあります。</p>
<p>調査会社のケップル（東京都港区）によると、スタートアップの従業員数の増加率は2024年に宇宙産業が最も高くなっています。</p>
<p>しかしながら、それでも人手が足りません。</p>
<p>宇宙開発に詳しい和歌山大学の秋山演亮教授は「ロケットや衛星、地上で使う機器を製造したり、衛星に使う様々なサービスに関わったりする人が圧倒的に不足している」と指摘しています。</p>
<p>秋山教授は日本の宇宙産業で2040年までに約10万人以上の人材が必要だと試算しています。</p>
<p>ところが、一般社団法人の日本航空宇宙工業会によると、国内の宇宙産業の従業員数は2022年度で8,891人にとどまっています。</p>
<p>ここ数年のスタートアップでの増員を加味しても「現状は1万2,000〜1万5,000人くらいではないか」（秋山教授）といっています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=588&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=7b97105d7604669c7246c174b9075eb5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=1176&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=12d9a032e189321e3491a19c5a377ff1 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>宇宙関連の企業は人手の確保に向けて工夫を重ねています。</p>
<p>人工衛星を打ち上げる小型ロケット「ZERO（ゼロ）」の開発などに取り組むインターステラテクノロジズ（北海道大樹町）は海外や他の産業から優れた技能を持つ人物を積極的に獲得してきました。</p>
<p>ロケットのシステム開発など向けに海外で活躍した人材を採用し、部品の製造を担う部署には自動車産業で品質管理などに従事していた人を配置しました。</p>
<p>インターステラテクノロジズは2025年度は約60人の正社員を採用しました。</p>
<p>委託業務などを含むメンバーの数は2026年3月時点で4年前の約3倍の325人に増えました。</p>
<p>人材確保に向けては課題も残っています。</p>
<p>宇宙産業への転職などを支援するインバイトユー（東京都港区）の浅野和之代表取締役は「職種の名称が各社で異なり、分かりにくい」と指摘しています。</p>
<p>自動車や化学などの主力産業に比べ、成長段階にある宇宙関連の企業は求職者が働くイメージを持ちにくい点も障壁です。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=644&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=39306ebb4742779ca67987a5c857e000 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=1288&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=43fd3cc757f0146ec6056605d1773d59 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>日本の宇宙開発を率いる宇宙航空研究開発機構（JAXA）も人材難に悩んでいます。</p>
<p>現場では「研究開発を担う人材が不足している」と嘆く声が上がっています。</p>
<p>文部科学省は1,600人弱で推移してきたJAXAの従業員数を200人増やす計画です。</p>
<p>内閣府は企業の人材獲得を促すために宇宙産業で必要な技能を整理した手引書を2026年2月に公開しました。</p>
<p>2026年2月5日にオンラインで開いた説明会には製造業や商社、金融機関や大学の関係者が参加しました。</p>
<p>手引書にはロケットや衛星の事業などに関わる数十種類の職種に必要な技能をまとめました。</p>
<p>企業の採用活動や教育機関のカリキュラムの策定などに使う想定です。</p>
<p>宇宙開発の市場は世界で広がる見込みです。</p>
<p>その需要を取り込むために日本がやるべきことは多いようです。</p>
<p>打ち上げの失敗のニュースが続いていますので、その点も、会社は存続できるのだろうか？などと将来の不安につながっていると思いますので、早く打ち上げに成功して、夢のある業界ということを証明して欲しいですね。</p>
<p>世界に誇れる業界になってほしいものです。</p>
<p>「人が足りない」宇宙産業は欧米や異業種から採用も1万人止まりであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サッポロHDの自販機売却やDyDoの2万台撤去は野放図な設置のツケ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-04">2026年04月09日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header> </header>
<section data-track-article-content="">
<p>日本経済新聞によると、サッポロホールディングス（HD）が自動販売機事業から撤退することを決めました。</p>
<p>定価で販売できる自販機は稼ぎ頭でしたが、近年は市場縮小とコスト上昇で収益が悪化しています。</p>
<p>設置台数を増やすことによる収益拡大路線を貫いてきた自販機ビジネスは抜本的な改革が迫られているようです。</p>
<p>サッポロHD傘下のポッカサッポロフード&amp;ビバレッジは自販機事業をライフドリンクカンパニー（LDC）に売却します。</p>
<p>2026年3月中にもLDCが事業買収するための完全子会社を設立し、10月をめどにポッカサッポロの子会社の自販機事業を吸収します。</p>
<p>サッポロHDはこれまで、グループ全体で事業ポートフォリオの整理を進めてきました。</p>
<p>2025年12月には商業施設「恵比寿ガーデンプレイス」などの不動産事業の売却を決めました。</p>
<p>ポッカサッポロは高収益が見込めるレモン事業に資源を集中します。</p>
<p>ポッカサッポロフード&amp;ビバレッジが持つ約4万台の自販機はLDCの管轄下になります。</p>
<p>LDCは少品種の飲料を大量に生産し価格を抑えるビジネスモデルが強みで、生産拠点を全国に展開しており物流費を抑制できます。</p>
<p>ポッカサッポロで自販機事業に関わる子会社の社員約300人もLDC傘下の会社に所属する形になる見通しです。</p>
<p>飲料業界では自販機事業の見直しが相次いでいます。</p>
<p>ダイドーグループホールディングス（GHD）は2026年1月期に減損損失298億円を計上しました。</p>
<p>GHDは販売本数の86%を自販機で売り上げています。</p>
<p>止血策として全国に約27万台設置する自販機のうち不採算の約2万台を撤去します。</p>
<p>新規設置は抑え、収益が見込める場所に置き換えます。</p>
<p>高松富也社長は「自販機を持続可能なビジネスにしていきたいという考えはあるが、収益構造の改善に取り組んだ後に、再度成長を目指せるのか見極めていく」と話しています。</p>
<p>コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスも自販機の将来の収益性を見直し、帳簿価値をまとめて切り下げる減損処理を実施しました。</p>
<p>自販機ビジネスに関わる全ての資産が対象で、営業所や支店の土地や建物も含まれます。</p>
<p>伊藤園は2026年5月、自販機事業を子会社のネオス（東京都台東区）に移管し、集約します。</p>
<p>飲料総研（東京都新宿区）によると、自販機1台当たりの平均販売数量は2024年で207ケースと、10年で8%減りました。</p>
<p>全国の稼働台数も2024年に204万台と、ピークだった2013年に比べ2割減りました。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=623&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=5914972f0730d078a1334aa2b7abfc92 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=1246&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8404051b19a94041faf4bc2d6a92d500 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>自販機はかつて「置けば売れる」といわれるほどの安定収益源でした。</p>
<p>しかしながら、近年は原材料高や物流費の上昇に加え、商品の補充や代金の回収を担う人手の確保も難しくなっています。</p>
<p>明確な戦略がないまま無秩序に拡大路線を続けたツケがここに来て回ってきたのです。</p>
<p>現状、飲料の販売を巡ってはバイイングパワーを背景にした量販店の力が強くなっています。</p>
<p>メーカーは小売り側にリベート（販売奨励金）を支払って安値販売を強いられているのです。</p>
<p>一方、自販機販売では商品を補充するなど管理するオペレーション会社や設置先への場所使用料、人件費など、様々なコストがかかっていて簡単に値下げすることは難しくなっています。</p>
<p>その上、目玉商品として安さを打ち出すことで売れる量販店とは異なり、値下げすれば必ずしも売れるとはいえない事情もあります。</p>
<p>自販機事業を自前で続ける大手の戦略は、自販機1台当たりの収益の最大化にシフトしています。</p>
<p>キリンビバレッジは定番の茶系飲料より10〜20円ほど高い「iMUSE（イミューズ）」などのヘルスサイエンス飲料に集中し、ロードサイドより需要が比較的安定して見込めるオフィスや学校、工場など屋内に戦略的に自販機を配置します。</p>
<p>例えば、500ミリリットルの「イミューズ　ヨーグルトテイスト」の自販機での売価は180円前後です。</p>
<p>店頭価格を集計した日経POS（販売時点情報管理）の2025年の平均価格は108.6円で、70円近く高く売る計算です。</p>
<p>これまで全国各地のエリア別にある販売子会社が手掛けてきた営業を本社主導に変えます。</p>
<p>自販機のヘルスサイエンス飲料の商品構成や配置場所の戦略を立てる専門部署も立ち上げます。</p>
<p>井上一弘社長は「効率的にヘルスサイエンスのブランドを構築する」と語っています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=221&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=56bf3ad5cbbed273c6fc2f861dff5435 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=442&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8284c93965858ecfb647a2d2e6b806e3 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>国内シェアトップを持つコカ・コーラボトラーズジャパンは収益性の見込める立地への新規設置を加速するようです。</p>
<p>値上げや設置先を選定するツールの導入などにより、2026年12月期は前年から93億円増の206億円のセグメント利益を見込んでいます。</p>
<p>サントリー食品インターナショナル（サントリーBF）は自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」を2025年に導入したほか、人工知能（AI）を活用して品ぞろえや自販機内の位置の最適化を進めています。</p>
<p>サントリーBFの担当者は「自販機は2秒で価値を伝えなければならない。持ち帰らずその場で飲むため、パッとみて味がわかる商品が選ばれる」と話しています。</p>
<p>飲料総研は「自販機の将来性は売価次第だ。店頭ではライバルでも自販機は例外的に一緒になればオペレーションコストを抑えられ価格競争力が上がる」と指摘しています。</p>
<p>自販機そのものの役割が終わったわけではありません。</p>
<p>小売り各社が現在こぞって取り組んでいる無人店舗の原型は自販機です。</p>
<p>近年では「ど冷えもん」など冷凍食品を扱う自販機が登場しヒットしました。</p>
<p>オペレーション管理を効率化すればまだ持続できる可能性があります。</p>
<p>飲料メーカーのビジネスモデル変革の本気度が問われています。</p>
<p>自販機は、値段やおまけなどで勝負できるコンビニや(24時間)スーパーなどど競合もするでしょうから、なかなか厳しいでしょうね。</p>
<p>一方で、すぐに飲みたいというニーズはなくならないでしょうから、場所とか商品とかで勝負になるでしょうね。</p>
<p>あとは、商品の補充や代金の回収などのオペレーションのコストを他社（他業種を含む）との共通化などによって下げられるかどうかでしょう。</p>
<p>サッポロHDの自販機売却やDyDoの2万台撤去は野放図な設置のツケであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">保管させられていた金型を融通し新製品開発で「下請け」脱し成長へ！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年04月03日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、国内雇用の7割を抱える中小企業の経営環境が一段と悪化しています。</p>
<p>関税や金利上昇、人手不足で倒産件数が増加するなか、金型保管に象徴される大企業との不公正な商慣習も残っています。</p>
<p>大企業と中小企業がもたれ合う悪癖を脱することが、日本経済の再成長につながるでしょう。</p>
<p>トヨタ自動車が繰り返し値上げ要請に応じるのが、ホイール製造のレイズ（大阪府東大阪市）です。</p>
<p>耐久性など技術に定評があり、世界最大級のカスタムカーの祭典として25万人強が集った今年の「東京オートサロン」（千葉県千葉市）でも、トヨタの佐藤恒治社長がお忍びでブースを訪れました。</p>
<p>高級車向けのOEM（相手先ブランドによる生産）としてトヨタや日産自動車にも納入しています。</p>
<p>値引き要請を受けた時もありましたが、最近は3年連続で計約5%の値上げをしました。</p>
<p>斯波翔太郎社長は「ほぼ全ての要求を認めてくれる」と話しています。</p>
<p>レイズのような「言い値」が通る中小企業は多くはありませｎ。</p>
<p>日本は大企業が交渉の主導権を握り、産業構造の下層ほど発言権は弱くなります。</p>
<p>2025年の中小企業庁の調査に費用を「全額転嫁できた」と答えた中小は27%にとどまります。</p>
<p>大企業と下請け（中小受託事業者）のいびつな関係の象徴が「金型保管」です。</p>
<p>部品の製造に使う金型は発注側が保管費用を負担しなければなりません。</p>
<p>ただし、長年の取引慣行や取引上の立場の優劣を背景に受注側が無償で保管することが多くなっています。</p>
<p>最近、公正取引委員会は中小の経営を圧迫している不当な行為への監視を強めています。</p>
<p>2024年3月に日産に対し下請け36社への支払金を違法に減額したとして勧告、2025年10月にはトヨタ子会社に勧告を出し本体にも改善を申し入れました。</p>
<p>そんな金型を新しいビジネスにつなげる中小企業があります。</p>
<p>自動車部品の備前発条（岡山県岡山市）の山根教代社長は2023年夏、周囲の反対を押し切り「おたくのクルマのアームレスト用の金型を他社ブランドのアームレストの生産に転用させてほしい」と、自動車大手とシート大手に直談判しました。</p>
<p>金型はノウハウの固まりであり、本来、転用は許されません。</p>
<p>山根社長は「転用できれば車業界全体の二酸化炭素排出量を抑えられる」と訴え、自動車大手から承諾を得ました。</p>
<p>2024年出荷したアームレストは愛好者向けで量は少ないですが、金型費用を節約し利益はでやすくなっています。</p>
<p>年内にアームレストを組み込んだ高級チェアも発売します。</p>
<p>約1万の大企業と、約336万の中小企業の格差は広がっています。</p>
<p>大企業を中心とする上場企業は2025年3月期の純利益が4年連続で最高益となる一方、中小企業は破綻が相次いでいます。</p>
<p>帝国データバンクによると、2025年4〜9月の負債5,000万円未満の小規模倒産は2000年度以降で最多でした。</p>
<p>格差拡大は労働生産性に理由があります。</p>
<p>最新の生産設備やシステムに投資できない中小企業の労働生産性は大企業の4割しかないのです。</p>
<p>生産性が低いので利益をだせず、給料も上げられません。</p>
<p>従業員10〜99人の企業に勤める会社員（40〜44歳、大卒）の平均年収は551万円と、1,000人以上の企業に勤める会社員（同）より3割少なくなっています。</p>
<p>日本と欧米の下請け構造を比べると、日本は大企業に逆らって仕事を失うことへの恐れが強くなっています。</p>
<p>大企業の要求を断り、他社に仕事を回された事例は枚挙にいとまがありません。</p>
<p>大企業と対等に渡り合うためには、中小企業側の工夫や努力も必要になってきます。</p>
<p>樹脂部品製造のコージン（富山県上市町）は取引先や受注部品ごとに自社の業績への影響が分かるチャート図を作りました。</p>
<p>各部品を原価計算して横軸に生産に要する社員数、縦軸に利益額を置き、部品ごとの損益を「見える化」したのです。</p>
<p>小柴雅信社長はチャート図を手に一部の取引先に「価格転嫁を認めないなら取引をやめさせてほしい」と迫っています。</p>
<p>「おたくはうちの業績にマイナスですと伝えると大概の相手は驚き、態度を変える」。</p>
<p>価格転嫁に理解を示す大企業は多いものの、そうではない一部の取引先に強い姿勢を示しています。</p>
<p>日本は就業人口の7割（3,309万人）が中小企業で働いています。</p>
<p>中小企業を起点に経済が活性化するために日本政策金融公庫の岡崎文太郎副総裁は「小さくてもどう生きるか考え、経営を多様化することが求められる」と指摘しています。</p>
<p>中小企業というよりは中堅企業の話しかと思いますが、こういう中小企業が増えてくると良いですね。</p>
<p>と言っても、独自性がないと他社へ切り替えられてしまうだけになるかもしれませんので、独自性を出すことを考えることが大事でしょう。</p>
<p>大企業にとっても、海外の企業にとっても、ないと困るような製品やサービスを提供できるようになりたいですね。</p>
<p>保管させられていた金型を融通し新製品開発で「下請け」脱し成長している企業があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">夜も稼ぐプロントは銀座の旗艦店でカフェバーを進化させ店舗数5割増へ！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-28">2026年03月31日(火)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、カフェ「プロント」を手掛けるプロントコーポレーション（東京都港区）が酒場など夜の営業に力を入れて、競合カフェとの違いを鮮明にしているようです。</p>
<p>東京の銀座にはアルコールメニューを充実させた新たな旗艦店を開きました。</p>
<p>昼はカフェ、夜はバーとしてコーヒーを使ったカクテルなどを提供しています。</p>
<p>カフェバーで「夜も使えるプロント」のイメージ定着を目指します。</p>
<p>2026年1月中旬の夕方、プロントが東京の銀座に開いた旗艦店「PRONTO THE FIRST（プロントザファースト）」をこの記事の著者が訪れました。</p>
<p>1階は高級感のあるカフェで、2階にはバーフロアが待ち受けます。シルバーの壁に囲まれており、薄暗いなかにピンクや青の照明が反射し、モダンで重厚感のある雰囲気です。</p>
<p>「コーヒーと洋酒の融合」をテーマに2025年12月に開業し、新店舗限定のコーヒーを使ったカクテルメニューを取りそろえています。</p>
<p>例えば「ザ・エスプレッソ・マティーニ」（1,980円）で、コーヒー粉で風味付けしたジンを使ったコーヒー味のマティーニです。</p>
<p>このほか、コーヒーで割ったウイスキーの上に生クリームをのせた「アイリッシュコーヒー」（1,650円）も売れ筋だそうです。</p>
<p>1階はカフェですが、通常の「PRONTO（プロント）」とは違い、店員が客席まで商品を運ぶフルサービス形式です。</p>
<p>抽出方法も異なります。</p>
<p>機械によるドリップ式コーヒーで、豆に合わせた蒸らし時間や注ぎ方を設定でき、味のムラを抑えられるそうです。</p>
<p>コーヒー1杯は825円と、通常店と比べておよそ2倍の価格水準にしています。</p>
<p>1階のカウンター席でコーヒーを楽しんでいた男性（20）に話を聞くと、「ドリップならではのあっさりとした味わいのコーヒーで苦すぎずおいしい」と満足げでした。</p>
<p>プロントはサントリーとUCC上島珈琲（兵庫県神戸市）が共同出資し、1988年に立ち上げました。</p>
<p>カフェ業界で唯一、アルコールに力を入れているのが特徴です。</p>
<p>売上高のうち4割が、午後5時以降の売り上げです。</p>
<p>カフェが夜に居酒屋へ変身する「キッサカバ」、ワイン酒場の「DiPUNTO（ディプント）」など計6業態を展開しています。</p>
<p>主力は「ワインの入門店」と位置づけるディプントです。</p>
<p>低価格帯の商品を増やすなど、詳しい知識がなくてもワインを気軽に楽しむことができ、30代の女性を中心に支持を集めています。</p>
<p>プロントは店舗数について、2030年をめどに足元から5割増となる450店に広げる目標です。</p>
<p>主力の4業態に加えて、メニュー数を絞ったコンパクト型の店やフルサービスに特化した店など新たな業態の出店も計画中です。</p>
<p>幅広い業態を使い分けて、出店を増やします。</p>
<p>スターバックスコーヒージャパン（東京都品川区）やタリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）など競合との間で、出店競争は激しくなっています。</p>
<p>コーヒーチェーンの出店余地が限られていく中で、プロントは酒場や新業態で他社との差異化を強めます。</p>
<p>プロントの杉山和弘社長は「プロントは昼も夜も収益を上げられるカフェチェーンとして、フランチャイズチェーン（FC）オーナーやデベロッパーなどからの引き合いが強い」と話しています。</p>
<p>ただし、夜の営業は人件費などのコストがかさむという課題もあります。</p>
<p>インフレで、居酒屋やバーなどの価格競争も激しくなっています。</p>
<p>カフェの強みを生かしつつ、酒場との融合で利益を確保しながら店舗数を増やしていけるかどうか、立地や顧客層に合わせて業態、メニューを柔軟に切り替えていくことが求められるでしょう。</p>
<p>プロントの2025年12月期の売上高は前の期比8%増の274億円で4期連続の増収でした。</p>
<p>しかし、コーヒー豆の仕入れ価格や人件費など事業コストは重くなっています。</p>
<p>どのように成長曲線を描いていくのか、杉山和弘社長に聞いています。</p>
<p>――プロントならではの強みは何でしょうか。<br />
「プロントはもともとサントリーが手掛けるバーで、朝と昼の時間帯の収益を得るために始まった。今でもカフェ業界の『カフェアンドバー』として、昼と夜の両面で収益を得られることが強みだ。サントリーのウイスキーやジン、UCCのコーヒー豆を使った商品を提供できることもプロントならではだ」<br />
「店舗数を増やして、30年をめどに売上高で400億円規模を目指していく。一方で客数はピークだった新型コロナウイルス禍前には戻っておらず、消費者の価格に対する目は厳しくなっている。ブランド力のあるサントリーやUCCの商品で集客力を高める」</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2685893027022026000000-3.jpg?resize=319%2C405&#038;ssl=1" alt="" width="319" height="405" /></p>
<p>――外食業界では人手不足が一段と深刻になっています。<br />
「昼と夜で営業するプロントは人手不足の影響が大きい。店舗の従業員や本部の社員の定着率を高める取り組みに力を入れている。26年度は資格取得支援の人事制度で対象資格を増やすほか、24年度からは店舗で働く社員を対象に手当を月額1万円から3万円に増やした。既存の人材にかける人材投資を増やしていく」</p>
<p>――調理場へのロボットの導入などデジタルトランスフォーメーション（DX）に力を入れています。効果と課題は。<br />
「既に大型の調理ロボットを導入したパスタ業態の店を開いているが、設備投資の面で負担も大きい。今後はプロントでパスタ調理のみを担う小型ロボットの導入を検証したい。試行錯誤しながら調整していきたい」<br />
「キッチン業務のオペレーションに人工知能（AI）を活用したシステムを導入する予定だ。来店客の数や待機時間に応じて、注文が入ったメニューの調理の順番をAIが最適化する。これまで熟練の従業員が感覚でやっていたが、業務の効率化で顧客の満足度向上にもつなげることができる」</p>
<p>僕は東京に住んでいた頃には、時々プロントに行っており、高松にもできたら良いなぁと思っていたら、高松駅前に数年前にできましたが、2026年3月末で閉店してしまいました。</p>
<p>高松という街にそもそも合わなかったのか、運営会社（地元飲食店）に問題があったのか分かりませんが、非常に残念です。</p>
<p>昼はカフェ、夜はバーというのはすごく良い発想だと思いますし、プロントは好調のようなので、再び、どれかの業態で高松に出店してほしいですね。</p>
<p>夜も稼ぐプロントは銀座の旗艦店でカフェバーを進化させ店舗数5割増へ向かっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">三菱ケミカルが事業撤退！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月18日(水)</span></h6>
<p>読売新聞によると、三菱ケミカル（東京都）は、香川県坂出市番の州町の香川事業所の主力事業であるコークス、炭素材の生産を2027年度で停止し、撤退すると発表しました。</p>
<p>グループ会社も含め、携わっていた従業員約600人について、配置転換や再就職支援を行うとしています。</p>
<p>発表によると、製鉄に使われるコークスは世界的に供給過剰で、海外市況の低迷が長期化しています。</p>
<p>炭素材も需要が低迷していました。</p>
<p>生産停止後は関連設備の撤去を進めるようです。</p>
<p>香川事業所は1969年に操業を始め、約160万平方メートルの敷地にグループ会社も含めて計約1,100人が勤務しています。</p>
<p>コークス・炭素材事業の2025年3月期の売上高は1,157億9,000万円としています。</p>
<p>香川事業所では、産業用ロボットや人工衛星に使われる炭素繊維、電気自動車のバッテリー向け負極材も手がけており、これらの生産は続けるとしています。</p>
<p>三菱ケミカルは「50年以上の歴史がある事業を撤退する判断は、会社としても残念だ。香川事業所では今後成長が見込まれる事業を続けるので、地元の理解、支援をいただきたい」としています。</p>
<p>坂出市の有福哲二市長は「今後、従業員の雇用や跡地の活用などにおいて、前向きな対応をお願いしたい」とコメントしました。</p>
<p>番の州の三菱ケミカルって、1,100人も勤務されているんですね。</p>
<p>そのうち、600人に対して配置転換や再就職支援を行うわけですから、坂出市や香川県にとっても影響は大きいですね。</p>
<p>営利企業としては、儲からない事業から撤退するのは当然の行動だとは思いますが、会社としてもジリ貧ではだめでしょうから、跡地で何か新事業をしてほしいと思いますね。</p>
<p>三菱ケミカルが事業撤退することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ナイキ不調」の原因はスニーカー市場で「スケッチャーズ」などが急速に存在感を発揮していることか？</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月09日(月)</span></h6>
<p>現代ビジネスによると、スニーカー市場が空前の活況を見せています。</p>
<p>靴・履物のアイテム別市場規模は2024年の小売り金額ベースで1兆2､367億円とされますが、うち、スニーカーを含むスポーツシューズの構成比は58%の7､173億円。2020年対比で全体は15%増、スポーツシューズで25%増（矢野経済研究所調べ）と数字にも裏付けされています。</p>
<p>今までオリジナルスニーカーを開発したこともなかったアウトドアブランド、ショップまでも競って、オリジナルスニーカーを開発・販売する時代です。</p>
<p>一方、その煽りを受けているのが、かつての王者「ナイキ」です。</p>
<p>業績はここ最近、大きく低迷しているのです。</p>
<p>さらに、そんなナイキにとって無視できない動きが。いわゆる「ハンズフリー・スニーカー」と呼ばれる新ジャンルの台頭です。</p>
<p>新しい視点で大ヒットしたスニーカーがあります。</p>
<p>それは「ハンズフリー・スニーカー」とジャンルされる、シューズを履く時に手を使わずに楽に履けるのが特徴のスニーカーです。</p>
<p>かがみこんで靴紐を結ぶのが難しくなるお年寄りや妊婦、忙しいオフィスワーカー、脱ぎ履きの多い仕事に従事する人、靴紐を結ぶのが苦手な子供たちなど、幅広い層をターゲットにヒットしたスニーカーと言えます。</p>
<p>代表的なものとしては、「スケッチャーズ」の『スリップインズ』が挙げられます。</p>
<p>2023年9月にお笑いコンビ・バナナマンの日村勇記さんを使ったテレビCMが好評で、同ブランドの公式オンラインサイトは一時サーバーダウンしてしまうほどの反響があったそうです。</p>
<p>スケッチャーズ自体、グローバル展開している中でも特に日本での反応が大きいとされています。</p>
<p>おそらく、靴の脱ぎ履きが多い日本式ライフスタイルに、ベストフィットしたからでしょう。</p>
<p>大手量販店でもハンズフリーに着目したシューズの商品展開をしています。</p>
<p>東京靴流通センター、SHOE PLAZA等を全国チェーン展開している株式会社チヨダも、手を使わずに立ったままスパッと履ける『スパットシューズ』を2022年より発売しています。</p>
<p>初年度の15万足から、2023年に75万足、2024年は164万足と、順調に販売を伸ばしています。</p>
<p>ちなみに、このハンズフリー・シューズを初めて出したのはアメリカの「Kiziki（キジック)」というブランドです。</p>
<p>既に特許取得されている機能を、踵部分に靴ベラを組み合わせていくという形で、1年をかけて製品化にこぎつけた渾身の開発商品となりました。</p>
<p>「革靴離れ」と言われて久しい中、ビジネスコードのカジュアル化とともに、オフィスシーンでもスニーカー文化は広がりつつあります。</p>
<p>セットアップスタイルにスニーカーを合わせるオシャレ上級者以外にも、アッパーからソウルまで黒いスニーカーを通勤靴として愛用しているオフィスワーカーも多くなっています。</p>
<p>さらに、ここに来て「アッパー部分はドレス顔でソール部分はスニーカー」という、スマートに見えてスニーカーの履き心地を再現したハイブリットなスニーカーまで登場しています。</p>
<p>代表的なデザインに「ローファースニーカー」と呼ばれる商品があり、ニューバランス『#1906』、ザ・ノース・フェイス『ヌプシローファー』などが人気を集めています。</p>
<p>“履き心地の良さ”を優先させれば、スニーカーに勝るシューズは、今のところ見当たりません。</p>
<p>その上で、スニーカーの弱点だったドレスコードから外れるカジュアル感でさえ、時代とともに超えるべきハードルは低くなっています。</p>
<p>「スニーカーヘッズ」と呼ばれるスニーカー収集家まで現れるほど裾野を広げるまでになったスニーカーカルチャー。コレクターズラインナップも、ヴィンテージモデルを中心にブランド、モデルシリーズ、コラボレーションと多岐に渡ります。</p>
<p>これらレアスニーカーに至っては、鑑賞・インテリア化さえしているほどです。</p>
<p>こうした一部の熱烈な愛好家達を除いて考えてみても、スニーカーカルチャーの熱量は、しばらく続いていきそうに思われます。</p>
<p>現代の生活者が持つ爆発的な情報量に基づいた多様な価値観に応られるほど、スニーカーモデルの選択肢も広がっているのです。</p>
<p>この「選択肢の爆発」こそが、現在のスニーカー市場を最も象徴している変化でしょう。</p>
<p>かつては、ナイキか、アディダスか、あるいは国内ブランドか、といったブランド軸で選ばれていたスニーカーが、今では「用途」「気分」「生活動線」「身体状態」によって選び分けられる存在へと変化しています。</p>
<p>朝の通勤用、休日の街歩き用、ランニング用、アウトドア用、リカバリー用など、同じ人間が複数足のスニーカーを使い分けることは、もはや特別なことではありません。</p>
<p>この流れは、「ナイキ不調」の背景とも無関係ではありません。</p>
<p>巨大ブランドであるがゆえに、ナイキは長年“最大公約数”に向けた商品供給を続けてきました。</p>
<p>しかしながら、市場が成熟し、消費者が細分化される中で、その最大公約数自体が成立しにくくなっています。</p>
<p>厚底ランニングシューズの革命的成功は確かに市場を一変させましたが、その成功体験が逆に競合の追随を招き、機能差が縮小する中で、ブランド優位性を保つ難易度は格段に上がりました。</p>
<p>一方で、新興ブランドやカテゴリー横断型ブランドは、初めから「小さな共感」を狙いにいっています。</p>
<p>ランニング後の足の疲労をどう回復させるか、アウトドアと街をどうシームレスにつなぐか、脱ぎ履きのストレスをどう解消するかなど、こうした具体的で生活密着型の課題設定は、巨大ブランドよりもフットワーク軽く取り組める領域でもあります。</p>
<p>特に注目すべきは、「履き心地」や「機能性」が、もはや競技者だけのものではなくなった点です。</p>
<p>かつての高機能スニーカーは、アスリートや一部の愛好家のためのものでした。</p>
<p>しかしながら、現在では、立ち仕事の多いサービス業、長時間歩く旅行者、子育て世代、シニア層までが、明確に機能価値を求めてスニーカーを選ぶようになっています。</p>
<p>前述したハンズフリー・スニーカーのヒットは、その象徴的な事例でしょう。</p>
<p>この変化は、スニーカーが単なる「ファッションアイテム」から、「生活インフラ」に近づいていることを意味しています。</p>
<p>服は多少我慢できても、足元の不快感は生活の質を大きく左右します。</p>
<p>だからこそ、人々は価格だけでなく、履いた瞬間の感覚、長時間使用後の疲労感、脱ぎ履きの動作まで含めて評価するようになったわけです。</p>
<p>もう一つ見逃せないのが、情報環境の変化です。</p>
<p>SNSや動画メディアの普及により、スニーカーの情報はブランド発信だけでなく、一般ユーザーの体験談やレビュー、スタイリング投稿によって拡散されます。</p>
<p>これは、新興ブランドにとっては追い風である一方、既存ブランドにとってはコントロールの難しい市場でもあります。</p>
<p>広告ではなく「体験」が評価される時代において、商品力そのものが問われる構造がより鮮明になっています。</p>
<p>ナイキが近年掲げるようになった「スポーツへの再接続」という戦略は、こうした環境下では決して間違った方向ではありません。</p>
<p>むしろ、ブランドの原点を再定義し、競技軸での信頼性を取り戻すことは、長期的には不可欠でしょう。</p>
<p>ただし、同時に、生活者の多様なオケージョンにどう寄り添うかという視点も欠かせません。</p>
<p>スポーツと日常、その境界線が曖昧になった今、両者をどう橋渡しするかが次の課題となります。</p>
<p>スニーカー市場が「群雄割拠」の時代に入った今、もはや一社がすべてを支配する構図は考えにくいでしょう。</p>
<p>代わりに、それぞれのブランドが明確な役割と文脈を持ち、消費者はそれを理解した上で選択します。</p>
<p>これは市場としては健全であり、成熟の証でもあります。</p>
<p>ナイキ不調というニュースだけを見ると、スニーカー業界全体が陰りを見せているようにも映ります。</p>
<p>しかしながら、実態はその逆で、需要は拡張し、価値軸は増え、参入余地は広がっています。</p>
<p>強者の一時的な失速は、業界全体の停滞ではなく、構造変化のサインと捉えるべきでしょう。</p>
<p>テクノロジーやデザイン、ライフスタイルの変化を映し出しながら、人々の足元を支える存在として、スニーカーはこれからも進化を続けます。</p>
<p>その熱量は、少なくとも当分の間、冷めそうにありません。</p>
<p>なかなかお金にものを言わすマーケティングとかが難しくなってきているということなんでしょうね。</p>
<p>一方で、それぞれが競い合うことで、素晴らしい製品が生まれ、市場が大きくなるということは、業界にとっても消費者にとっても良いことなんでしょうね。</p>
<p>「ナイキ不調」の原因はスニーカー市場で「スケッチャーズ」などが急速に存在感を発揮していることか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ナイキのスニーカー」一強時代はなぜ終わりを迎えたのか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-02-21">2026年03月02日(月)</time></span></h6>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>現代ビジネスによると、「ナイキ」が不調のようです。</p>
<p>グローバルの売上では、2024年5月期が513億6,200万ドルに対して2025年期は、463億900万ドルと約10%近くの大幅な減収となりました。</p>
<p>主な要因として中国市場での低迷、在庫整理のための値引き販売、中国からの輸入品に対する新たな関税（粗利率に最大－1%）などと説明していますが、本当にそれだけなのでしょうか？</p>
<p>少なくとも日本市場では「空前のスニーカーブーム」と叫びたくなるほど、スニーカーは身近な存在となっていますが、一体何が起きているのか、ファッションビジネス・コンサルタントの磯部 孝さんが検証しています。</p>
<p>ナイキスニーカー売上の柱は、クラシック3モデルと呼ばれる『Air Force1』、『Dunk』、『AJ1』で、年間10億ドル規模を永らく牽引してきました。</p>
<p>近年になって意図的なポートフォリオの見直しとして、この3モデルを縮小させて「Sports Offense」というスポーツに再接続させるという戦略を打ち出しています。</p>
<p>具体的にはメンズ・ウィメンズ・キッズというターゲット別の商品開発体制から、競技軸（バスケットボール、ランニング、サッカーなど）の体制に切り替えます。</p>
<p>いわば原点に立ち返るような戦略で再浮上を狙うようです。</p>
<p>身近なスポーツというとランニングが挙げられるでしょう。</p>
<p>2020年のコロナ禍に競技人口は1､055万人をピークに迎え、2024年に減少したとはいえ758万人は楽しんでいるランニングは、健康志向や競技参加など走る理由は様々ですが、そんなランナー達を含めて毎年注目のビッグイベントが「箱根駅伝」です。</p>
<p>強豪大学校別に争われ、リレー方式に行われる駅伝スポーツの勝敗以外にも、各大学、ランナーごとに採用される“スニーカー競争”にも注目が注がれます。</p>
<p>2017年頃までは軽量でより素足に近い感覚のスニーカーが主流でした。</p>
<p>箱根駅伝で着用されているスニーカーも、アシックスとミズノの日本ブランドが過半数を占め、ナイキは17％と第4勢力に過ぎませんでした。</p>
<p>しかしながら、2018年に厚底でカーボンプレートを採用したナイキ『ヴェイパーフライ』が登場しました。</p>
<p>それまでの価値感とは真逆な新モデルはその商品カラーから「ピンクの衝撃」とまで言われ、2021年の箱根駅伝ではなんと96%のシェアをナイキが占める結果となったのです。</p>
<p>この「ピンクの衝撃」以来、ランニングスニーカーの世界でも地面からの衝撃を吸収する厚底モデルが一大トレンドとなりました。</p>
<p>早い話が競合各社は、こぞって厚底タイプの商品開発に取り組んだのだのです。</p>
<p>その結果、競争は過熱しました。</p>
<p>近年の箱根駅伝における着用率は、アディダスが2026年（35.7%）、2025年（36.2%）と2連覇を飾り、ナイキは2024年（42.6%）のトップを最後に、2025年（23.3%）2位、2026年（16.7%）3位と、あと一歩の位置に甘んじてしまっているのが現状です。</p>
<p>ひと昔前の日本のスニーカー市場と言うと、「ナイキ一強、それをアディダス、プーマが追随している」という印象でした。</p>
<p>それを最初に壊したのはニューバランス人気だったように思われます。</p>
<p>「1､000点満点中990点の仕上がり」というキャチコピーでも有名なニューバランス『996』モデルですが、2019年に、1988年デビューモデルをリバイバル・アップデイトさせた『CM996』モデルが、オシャレ嗜好な層を中心に人気に火が付いたのです。</p>
<p>軽量でクッション性に優れる衝撃吸収材「REV LITE（レブライト）」のミッドソールによる履き心地の良さと、上位モデルの『2002R』やエントリーモデルの『ML574』など、機能やこだわり、価格選択の広さから多くの支持を取り付け、ファッションスニーカーの代名詞的に存在にまで昇りつめました。</p>
<p>また、2020年のパンデミックにより再注目されたことのひとつがアウトドアです。</p>
<p>外出や対面での活動が制限される中、「密」を避けながら外出できるアウトドア活動に目を向ける人が続出しました。</p>
<p>キャンプを始めとするアウトドアへの再評価と共に、新しいシューズが生まれたのもこの頃です。</p>
<p>「アウトドアサンダル」にカテゴリーされるスニーカータイプのサンダルです。</p>
<p>南アフリカにルーツを持つ「SHAKA」や「Teva」、2本のポリエステルコードを編み上げたアッパーと一枚のソウルを組み合わせたモデルでおなじみ「KEEN」など、レジャーシーンを得意とする新興スニーカーブランドが多数登場してきたのです。</p>
<p>シンプルに競技、スポーツを目的に開発されるスニーカーと違って、レジャーあるいは趣味の延長戦といった視点から生まれる新興スニーカーブランド誕生の流れは止まりません。</p>
<p>ランニング終了後のリカバリーを目的とした「OOFOS」やトレイルランニングの「HOKKA」、「SALOMON」といった欧州発信のスニーカーブランドも、近年人気が顕著です。</p>
<p>特にSALOMONはパリの有名セレクトショップやハイエンドブランドなどのコラボレーションもあって、先のニューバランス後のファッションスニーカー的な存在に取って代わるくらいの存在感となりました。</p>
<p>新興スニーカーブランドとして、今、最も熱いのはスイス発のスポーツブランドの「On（オン）」でしょう。</p>
<p>日本国内にある店舗は、どこも観光客も含め入場制限とともに入店待ちの列を作っているほどの人気ぶりです。</p>
<p>同ブランドの歴史は新しく、2010年設立で、日本上陸はコロナパンデミック真っ只中の2022年4月でした。</p>
<p>既成概念に囚われない機能やデザインを求め、大きなプロモーションに頼らず、口コミやイベント開催を通じてファンを獲得しました。</p>
<p>また、Onを代表するモデルのスニーカーである『クラウドモンスター』は、独自のクッショニングシステムを採用し、「クラウドパーツ」と呼ばれる中央部分を空洞にしたユニークな形状パーツが特徴的で、特に人気があります。</p>
<p>こうして、「スニーカーと言えばナイキ」というような、ひとつの強者ブランドが長きにわたって君臨する時代は終わったのです。</p>
<p>ファッション、レジャー、ビジネス、リラクシングなど生活者のオケージョンや気分に合った“ベスト・スニーカー”を、こだわりや嗜好・予算感に応じて選択できる幅が広がったと見るべきでしょう。</p>
<p>それほど、スニーカー市場全体が大きく広がったのであり、近年のナイキの不調ぶりとも深く関係しているというわけです。</p>
<p>個人的には、昔からアディダスとかニューバランスが好きなのですが、ナイキは業績不調なんですね。</p>
<p>時代がマスからニッチへ変わっているんでしょうね。</p>
<p>一方で、ナイキがどう立て直してくるのだろうか？ということにもすごく興味はありますが。</p>
<p>「ナイキのスニーカー」一強時代はなぜ終わりを迎えたのか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">プルデンシャル生命は営業自粛も信頼回復の道は険しく解約は増加し退職者も後を絶たず！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月26日(木)</span></h6>
<p>時事通信によると、プルデンシャル生命保険は、金銭不正受領の再発防止策を徹底するため90日間の営業自粛期間を設け、再生を期すようです。</p>
<p>ただし、被害はこれまで公表した案件以外にも拡大する恐れがあるほか、保険の解約件数も増加しています。</p>
<p>営業社員の退職も後を絶たない状況で、得丸博充社長は「信頼回復に向けた道のりは長く、険しいものになる」と覚悟しています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は、過度に業績に連動する報酬制度や、営業社員と顧客との関係が「密室化」し、監視が行き届かなかったことが不正の背景にあると分析しています。</p>
<p>社員が安定した収入を得られる報酬制度へ見直すほか、管理強化のために本社社員を「第二担当者」とし、チームで顧客を支えることを検討するなど、再発防止に全力を挙げます。</p>
<p>90日間は「組織体制を抜本的に見直していくための重要な時間」（得丸氏）との位置付けです。</p>
<p>しかしながら、2026年1月の不正受領公表後には、新たに不正が疑われる事案が数十件以上あることが判明しています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は第三者委員会で調査を進めますが、全容解明は見通せず、保険の解約に歯止めがかかっていない状況です。</p>
<p>また、営業再開後に人材を確保できるかにも不安が残っています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険の営業社員は全国に約4,000人超在籍していますが、不正発覚後は平時の年500人規模を上回るペースで退職者が増加しているようです。</p>
<p>再発防止を優先するため、新規採用も停止しています。</p>
<p>今回の問題で、アメリカの本社は3億～3.5億ドル（約466億～約544億円）規模の収益減を見込んでいますが、全面的にバックアップする姿勢を強調しています。</p>
<p>日本法人の責任者も「（日本からの）撤退は考えていない」と話していますが、業績を持ち直せるかは予断を許さない状況です。</p>
<p>得丸氏は90日間で十分に体制が整わなければ自粛期間を延長する可能性も示唆しており、プルデンシャル生命保険の先行きには不透明感が漂っています。</p>
<p>規模や期間を考えると、ごく一部の人達が引き起こした問題だと思いますが、当然、経営者の責任はあるでしょうね。</p>
<p>経営者自身が、おそらくトップレベルで契約をたくさん取ってきた方でしょうから、成績があまり良くない方の気持ちや行動が分からず、問題を起こした方は当初考えていたほど稼げなかった方ですぐに退職していなくなってしまっているでしょうから、起こるべくして起こったという感じなんでしょうね。</p>
<p>一方、今回の事件を機に、トップレベルの方は人間的にも素晴らしく、知識も豊富な方で、販売するのが難しい生命保険をバンバン販売してきた営業能力の極めて高い方でしょうから、その方のノウハウなどがプルデンシャル生命保険全体に浸透していけば、素晴らしい組織になるようにも思いますね。</p>
<p>プルデンシャル生命は営業自粛も信頼回復の道は険しく解約は増加し退職者も後を絶たないことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">私立大学の半数以上が赤字に転落！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-02-07">2026年02月12日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>今年も大学入学共通テストが終了し、本格的な大学受験シーズンを迎えました。<br />
東京商工リサーチTSRデータインサイトによると、直近の2025年3月期決算で、全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が赤字だったことがわかりました。<br />
赤字率が最も高い地域は我が四国の88.9％で、約9割に迫りました。</p>
<p>また、売上高10億円未満の49法人（構成比8.9％）の赤字率は69.3％と約7割に達しました。</p>
<p>小規模の大学ほど、運営コストの上昇を吸収できずに採算性が低下しており、地域や事業規模による利益格差がより鮮明になっています。<br />
また、箱根駅伝に出場した20大学のうち、売上高100億円超は19大学で8割が黒字でした。</p>
<p>知名度とともに、経営の安定度が目立ちました。</p>
<p>少子化などを背景に、入学者の減少が深刻化しています。</p>
<p>2024年度の入学定員充足率（入学者数÷入学定員）が100％未満の私立大学は、全体の59.2％（日本私立学校振興・共済事業団公表）にのぼり、約6割の私立大学が定員割れを引き起こしています。<br />
18歳人口の減少が加速する「2026年問題」も浮上するなか、来年度以降に募集停止や閉校を決断する大学も相次いでいます。</p>
<p>特に、人口減少が進む地方や小規模の短期大学、女子大では学生確保が困難になり、こうした大学を運営する法人の業績悪化が急速に進んでいます。</p>
<p>大学全入時代が到来し、大学経営の事業環境は、ますます厳しい状況に置かれることが必至です。</p>
<p>これまで培ってきた歴史や実績、ブランド力だけでなく、研究・教育や就職支援など、多方面の特色と差別化が問われています。</p>
<p>私立大学の生き残りには経営力の強化と、淘汰の波に備える現実的な経営センスが求められています。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベースから、大学、短期大学を経営する法人の業績を抽出したものです。<br />
2025年3月期を最新期とし、3期連続で業績が判明した545法人を抽出、分析しています。<br />
売上高は事業活動収支計算書内の【教育活動収入計】、利益は【基本金組入前当年度収支差額】を採用しています。</p>
<p>法人ベースの売上高のため、付属高校などの系列校や医療、付随事業などによる収入も含んでいます。</p>
<p>私立大学経営の545法人の売上高合計は、6兆8,265億円（前期比1.5％増）と増加しています。</p>
<p>一方、利益は1,559億円（同29.1％減）で、前期から約3割減少し、「増収減益」となりました。<br />
利益水準は2024年3月期（前期比30.2％減）に続き、2年連続で3割減となり、2年で半減しました。<br />
受験者数や入学定員の増加には限りがあり、収入が伸び悩む一方、物価高や人件費の上昇など運営コストの増加を吸収できず、採算悪化が深刻さを増しているようです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学の業績　年次推移" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学の業績　年次推移" /><br />
売上高トップは、医療系中心に8学部を設置する順天堂大学を経営する学校法人順天堂の2,215億6,100万円で、唯一の2,000億円超えです。</p>
<p>次いで、学生数最多の学校法人日本大学、学校法人慶應義塾が続き、4位は西日本で唯一ランクインした学校法人近畿大学、5位は全国に系列校を持つ学校法人東海大学の順です。</p>
<p>売上高トップ10の顔ぶれは前年と変わらず、すべて医学部とその附属病院を持つ総合大学、医療収入の多い医科系大学でした。<br />
利益ランキングは、学校法人帝京大学が234億9,600万円でトップでした。</p>
<p>同グループの学校法人帝京平成大学も9位（74億5,600万円）でランクインしています。</p>
<p>利益上位も医学部や歯学部を持つ医療系が上位に入っています。</p>
<p>売上高、利益ともにトップ10にランクインしたのは学校法人慶応義塾と学校法人近畿大学の2法人でした。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="上：売上高ランキング　下：利益ランキング" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_2.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="上：売上高ランキング　下：利益ランキング" /><br />
最新期の損益別では、黒字が258法人（構成比47.3％）に対し、赤字が287法人（同52.6％）で5割を超えています。</p>
<p>赤字法人の比率は、2022年3月期決算では34.2％でしたが、前々期41.1％、前期46.0％と上昇を続け、最新期ではついに半数を上回りました。</p>
<p>赤字の287法人のうち、3期以上にわたり赤字が継続しているのは169法人（同58.8％）で、約6割にのぼります。</p>
<p>採算割れで厳しい経営に陥った法人が増えています。</p>
<p>慢性的な赤字経営から脱却できない法人の中には、私学助成金への依存で経営を維持している可能性があります。</p>
<p>最新期の決算のうち、売上高100億円以上の130法人の赤字率は22.3％（29法人）でしたが、売上高10億円未満の49法人の赤字率は69.3％（34法人）と約7割に達しました。</p>
<p>小規模法人は単科大学や短期大学が多く、受験料や学費中心の運営が難しい法人と大規模法人との間で事業規模により格差が生じていることがわかりました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学　赤字率推移" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_3.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学　赤字率推移" /><br />
545法人の損益を地域ごとに比較したところ、赤字率が最も高いのは、我が四国の88.9％で約9割にのぼりダントツです。</p>
<p>次いで、東北と北陸が66.7％、中部が63.1％、北海道が60.0％と6割を超えました。<br />
最低は、関東の43.5％で、関東以外の8地区はすべて赤字率が50％を上回りました。<br />
四国と関東とは45.4ポイントの差が生じており、地域格差が鮮明となっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学　地区別損益" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_4.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学　地区別損益" /><br />
毎年、正月の風物詩となっている「箱根駅伝」（東京箱根間往復大学駅伝競走）の本選出場校を運営する法人を抽出しています。<br />
2026年大会で3年連続の総合優勝を飾った学校法人青山学院は、売上高が386億2,300万円で、売上は41番目にランクインしました。</p>
<p>売上高が唯一、100億円に届かなかったのは学校法人中央学院で、売上高53億3,600万円でした。<br />
中央学院を除く19法人は、売上高100億円超の大規模校で、売上高1,000億円超は学校法人順天堂、学校法人日本大学、学校法人東海大学など5法人ありました。</p>
<p>また、利益も20法人のうち、16法人が黒字を計上しており、知名度だけでなく経営の安定度も目立っています。</p>
<p>箱根駅伝は関東学連の地方大会という枠を超え、いまや全国的に注目を集めるビッグイベントになっています。</p>
<p>出場や活躍次第では知名度、ブランド力が飛躍的に向上し、それが全国からの入学希望者数の増加にも直結します。</p>
<p>経営戦略のコア・コンピタンスとして位置付け、一層強化に力を入れる大学も出てくるでしょう。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="2026年　箱根駅伝　本選出場校" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_5.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="2026年　箱根駅伝　本選出場校" /></p>
<p>明らかに、勝ち負けがはっきりしてきている感じですね。</p>
<p>それにしても、学校法人順天堂の売上高2,221億円というのはスゴいですね。</p>
<p>上場企業でも、620位くらいの水準ですからね。</p>
<p>しかしながら、62億円くらいの赤字ですね。</p>
<p>学校法人帝京大学の売上高1,098億円、利益234億円というのもスゴいですね。</p>
<p>四国は9割が赤字ですから、時代の変化に即した学部の新設、特定の企業へ就職できるなど色々と考えていかないと、大学の存亡にも関わりますし、若い年代の人の四国外への流出につながるでしょうから、大学のみならず、県や市なども本気で考えていかないと、一段と東京集中になってしまうと思われますので、知恵を絞ってほしいですね。</p>
<p>私立大学の半数以上が赤字に転落したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">サイゼリヤも未進出でドンキは全国ラスト出店の高知県が日本最大の「チェーン空白地帯」である理由！</span></h3>
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<div class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime"><time datetime="2026-01-24"><span style="color: #ff0000;">2026年01月30日(金)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>現代ビジネスによると、高知県は、全国チェーン企業にとって“最後のフロンティア”と呼ばれることがあります。</p>
<p>実際、その顔ぶれを並べてみると、その特異性は際立っています。</p>
<p>サイゼリヤやジョナサン、バーミヤン、やよい軒などの全国的な外食チェーンがいまだ出店しておらず、ガストや吉野家といったおなじみの店も数えるほどしか存在しません。</p>
<p>コンビニ最大手のセブンイレブンの国内都道府県別店舗数は51店舗と、2025年11月時点で全国最下位です。</p>
<p>また、ビジネスホテルの定番である東横インやルートインホテルも、全国で唯一未進出となっています。</p>
<p>全国最大の1,024軒・約14万室を展開するアパホテルでさえ、高知県への初進出は2026年3月開業予定と、ようやく重い腰を上げた格好です。</p>
<p>そんな高知に2025年2月、ドン・キホーテが全国で最後となる初出店を果たし、開店直後から数百人もの長蛇の列ができたことは記憶に新しいところです。</p>
<p>このお祭り騒ぎは、高知県民がいかに全国チェーンから切り離されてきたかを示しています。</p>
<p>なぜ、高知にはここまでチェーン店が根付かないのでしょうか？</p>
<p>その最大の理由は、地理と物流にあります。</p>
<p>高知県は四国の中でも特異な地形をしています。</p>
<p>県土は東西に長く、その大半を四国山地が占めています。</p>
<p>陸路で入ろうとすれば、どの県からも山を越える必要があり、高速道路網も他県に比べて脆弱です。</p>
<p>多店舗展開を前提とするチェーンにとっては、配送網を引く決断が難しいのです。</p>
<p>実際、香川・徳島・愛媛は関西や中国地方の物流センターを活用できますが、高知だけはその圏外にあります。</p>
<p>高知に本格進出するなら、別途新たな拠点を構える必要があり、初期投資のハードルは一気に跳ね上がるのです。</p>
<p>加えて、人口規模と所得水準という問題も大きいです。</p>
<p>2019年の全国家計構造調査によれば、都道府県別の年間収入（総世帯）において、高知県の世帯年収は全国45位にとどまっています。</p>
<p>可処分所得が低ければ、売り上げが見込みづらいのは当然です。</p>
<p>さらに、2020年の国勢調査では人口密度も全国44位とワーストクラスで、東京の約70分の1にすぎません。</p>
<p>となると、商圏としての厚みは決定的に弱いと言わざるを得ません。</p>
<p>これでは「進出しても採算が合わない」とチェーン本部が判断するのも、合理的な話でしょう。</p>
<p>しかしながら、それだけでは説明がつかない側面もあります。</p>
<p>総務省が毎年発表している家計調査によれば、実は高知県民の外食費は全国平均を上回っているのです。</p>
<p>高知ではファミリーレストランや全国チェーンの居酒屋が少ない一方で、街には個人経営の飲食店がひしめいています。</p>
<p>象徴的なのが、根強い喫茶店文化です。</p>
<p>漁師町が多く共働き世帯も少なくない高知では、人口当たりの喫茶店数が全国トップクラスとされ、モーニング文化が日常に深く根付いています。</p>
<p>こうしたチェーンが入り込みにくい難攻不落の市場で、地元密着型の飲食チェーンが着実に勢力を築いてきました。</p>
<p>その代表格が、高知県内に15店舗を展開する「現代企業社」グループです。</p>
<p>現代企業社は、高知県内のみで飲食店14店舗とベーカリー1店舗を展開するローカルチェーンです。</p>
<p>創業以来、全国チェーンとは一線を画す独自路線を貫き、県民のニーズを着実に囲い込んできました。</p>
<p>はたして、どんな工夫や戦略で、高知県民に愛される飲食店として不動の地位を築いてきたのでしょうか？</p>
<p>副社長の大西みちるさんに話を訊いています。</p>
<p>「現代企業社」の歴史を紐解くと、昭和33年に遡ります。</p>
<p>大西みちるさんの祖父の弟が一号店となる「ショパン」を開き、祖父が1年後に引き継ぎました。</p>
<p>「ショパン」は、「第一」という名への改名を経て、現在の「ファウスト」という店名になり、こちらは今なお高知市内の繁華街の人気店です。</p>
<p>高知の喫茶店文化は大正時代から芽吹き始めていたものの、大空襲で全滅しました。</p>
<p>ところが、戦後の昭和30年代、特別な知識がなくても始められる手軽さや共働きが多かったことなどから一気に再興し、喫茶店文化の黄金期を迎えるのです。</p>
<p>「ファウスト」が開店したのも、ちょうどそんな時期でした。</p>
<p>大西さんは言いいます。</p>
<p>「娯楽が少なかった当時の高知において、喫茶店は社交場として機能していました。とくに祖父の店ではクラシック音楽を流し、店内の雰囲気づくりにもこだわっていて、詩人や画家などの芸術家が集まって芸術論を交わす場になっていました。祖父自身も小説家を志していましたが、画家たちとの交流を通じて絵を描き始めます」</p>
<p>その後、街で映画を観た後に、「ファウスト」に寄り、音楽も楽しみながら映画の話をする、なんていう流れもできました。</p>
<p>「現代企業社」は一気に店舗展開を広げていったのです。</p>
<p>たまに、高知に行きますが、確かに、全国チェーン店は少ないですね。</p>
<p>この記事にはないですが、以前から、高知県以外の四国3県には支店やお店があるものの、高知県にはない企業が多いと聞きます。</p>
<p>最近では、以前ほどではないようですが。</p>
<p>値段などではなく、人とのつながりを大事にするところだからというのを何度も聞きましたが、それは素晴らしいことだと思いますね。</p>
<p>サイゼリヤも未進出でドンキは全国ラスト出店の高知県が日本最大の「チェーン空白地帯」である理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff; font-size: 40px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.0415625em;">5億円マグロの取り分内訳は漁協5％、漁連1.5％、荷受け6.5％で4億超が釣り主へ！</span></h3>
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<p><span style="color: #ff0000;">2026年01月15日(木)</span></p>
<p>日刊スポーツによると、東京・築地に本店を構えるすしチェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」が2026年1月5日、東京中央卸売市場の豊洲市場でクロマグロの初競りで一番マグロを落として、5億円超の史上最高額を記録しました。</p>
<p>競り落としたのは青森・大間町の第11長宝丸（伊藤豊一船長）が釣り上げた243キロのクロマグロで、1キロ当たりこの日最高値になる210万円です。</p>
<p>1匹で5億1,030万円と、記録をつけ始めた1999年以降では史上最高額の値がつきました。</p>
<p>史上最高額の配分はどうなるのでしょうか？</p>
<p>大間漁協によると、「地元漁協は5％（2,551万5,000円）、青森漁連には1.5％（765万4,500円）になります」。</p>
<p>また、一番マグロの荷受けを担当した東都水産は6.5％（3,316万9,500円）の取り分となります。</p>
<p>3者の合計は6,633万9,000円です。</p>
<p>その場合、一番マグロを仕留めた第11長宝丸に残る額は4億4,396万1,000円ということになります。</p>
<p>ただし、税金・諸経費などは含まれていません。</p>
<p>すしざんまいが落としたのは久しぶりだと思いますが、それにしてもすごい金額ですね。</p>
<p>大間のマグロも捕れなくなっていると思いますし、色々なものが値上がりして漁師の方も大変だと思いますが、夢がありますね。</p>
<p>落としたところもニュースなどで結構取り上げられますので、広告宣伝効果も大きいんでしょうね。</p>
<p>5億円マグロの取り分内訳は漁協5％、漁連1.5％、荷受け6.5％で4億超が釣り主へいくことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ゴルフでもワインでも高級車でもない「本当のお金持ちがやっている趣味」！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月26日(金)</span></p>
<p>本当のお金持ちはどんなことにお金を使っているのでしょうか？</p>
<p>プレジデントオンラインによると、『「新」富裕層ビジネスの教科書』（集英社インターナショナル）の著者で、クレディセゾン　セゾンAMEX事業部で富裕層向けのビジネスを展開している岸田大輔さんは「かつては高級時計、高級外車、ゴルフやワインなどステータスを象徴する趣味が定番だったが、その傾向は大きく変化している」そうです。</p>
<p>岸田氏はクレディセゾンのAMEX事業部で富裕層ビジネスを展開し、2020年からこれまでに1,000人以上の富裕層の方々と会ってきました。</p>
<p>彼らと交流し、さまざまなサービスを提供することをいまとなっては楽しめていますが、部署異動の辞令を受けて最初に思ったことは「なんで自分が富裕層ビジネスを担当するのか」という後ろ向きなものでした。</p>
<p>それまで岸田氏は、東南アジアを拠点に、金融サービスの恩恵を受けられていない「アンダーサーブド層」と呼ばれる顧客をターゲットとしたビジネス開発をしていました。</p>
<p>そんな中で、突然、会社で富裕層向けのクレジットカード開発プロジェクトが立ち上がりました。</p>
<p>当時の岸田氏にとって、富裕層とは「お金の力を使って偉そうに振る舞う人たち」というネガティブなイメージがあり、率直に言ってあまり気が進みませんでした。</p>
<p>ですが、最終的には「やらなければならない」という状況を受け入れ、富裕層ビジネスの扉を叩くことにしました。</p>
<p>富裕層ビジネスを担当した岸田氏が最初に直面したのは、「どうやって彼らと出会うか」という壁でした。</p>
<p>誰に連絡すればいいのか見当もつかず、社内の既存人脈を頼るのではなく、社外に活路を見出すことを決意したのです。</p>
<p>まず岸田氏は、高級カードのコンシェルジュ会社と繋がり、富裕層が参加するイベントへ連れて行ってもらうことから関係性の構築を始めました。</p>
<p>しかし、彼らにすぐ話しかけることはせず、富裕層の方々の会話に聞き耳を立て、彼らが何に関心があるのかをリサーチする日々が続きました。</p>
<p>当初、彼らの会話は専門用語が非常に多く、まるで外国語を聞いているようでした。</p>
<p>しかし、わからない単語をメモして後で調べるなど、地道な努力を続けたことで、少しずつ会話の内容が理解できるようになっていったのです。</p>
<p>こうした修行のような日々が1年ほど経った頃、富裕層の方から声をかけられるという転機が訪れます。</p>
<p>「毎回、欠かさずに参加されていますが、どなたかのご紹介でいらしてるのですか？」と。当時はコロナ禍で参加者がまばらだったため、毎回欠かさず誰とも話さずに参加し続けていた岸田氏の存在が珍しかったのでしょう。</p>
<p>その場で自分が展開しようとするビジネスの話や、それまでに学んだ富裕層の知識を駆使して信頼関係を構築していきました。</p>
<p>このご縁から、富裕層から富裕層へと数珠繋ぎのように紹介していただき、結果的に1,000人以上からお話を聞くことができたのです。</p>
<p>数多くの富裕層と接触する中で、彼らに対する岸田氏のイメージは一変しました。</p>
<p>かつて東南アジアで出会った、ベンチャー精神を持って必死に事業を成長させようとする若い起業家たちと、彼らが同じ感覚を持っていることに気づいたのです。</p>
<p>最初は「自分がなぜ金持ち向けビジネスを」と思っていたようですが、この気づきが岸田氏のスタンスを決定づけました。</p>
<p>彼らは莫大な資産を持っているだけでなく、真剣に生き抜き、決断を下してきた尊敬すべき人々なのだと思うようになりました。</p>
<p>だからこそ、岸田氏は富裕層ビジネスにおいて、サービスや商品自体ではなく、その裏にある「仕掛け人の思い」や「熱量」といった「ストーリー」こそが、彼らの心を動かす本質だと痛感しています。</p>
<p>その教訓を痛いほど学んだのが、私が最初に行ったイベントでの大失敗でした。</p>
<p>岸田氏は、初めての富裕層イベントをある会社に手伝っていただき開催しました。</p>
<p>ミシュランレストランに、ソプラノ歌手を招いた豪華イベントです。</p>
<p>富裕層が好むと思っていたレストランに有名な歌手をお招きしたイベントなのだから、お客様は集まると普通に思っていました。</p>
<p>しかし、結果は応募者ゼロという大惨敗に終わったのです。</p>
<p>いま振り返ると、自分自身が心から腹落ちせず、人任せにしてしまった企画だったことが失敗の大きな要因だと考えています。</p>
<p>富裕層と会ってきた感覚を生かさず、「たぶん好きだろう」という思い込みが先走ってしまったのかもしれません。</p>
<p>富裕層は企画の裏に透けて見える「ストーリー」があるか否かを鋭敏に嗅ぎ分けます。</p>
<p>彼らに響くのは、豪華絢爛さではなく、心に響くストーリーと、それを提供する側の真剣な「熱量」にほかならないのです。</p>
<p>富裕層の方々と接する中で、岸田氏が驚かされるのは、彼らが持つ桁外れの体力とバイタリティです。</p>
<p>ある時、岸田氏はテレビでも有名なとある富裕層の顧客とお会いする機会がありました。</p>
<p>その方は80歳を超えていらっしゃいますが、高級フレンチのフルコースを完食し、お酒も楽しんでいらっしゃいました。</p>
<p>さらに驚くのは、ゴルフ場ではカートを使わず、フルラウンドをすべて歩いて回られていたのです。</p>
<p>その活動量とタフさには圧倒されました。</p>
<p>彼らは、単に資産を持っているだけでなく、その資産を最大限に楽しむための「健康という資産」を非常に大切にされていると感じます。</p>
<p>このパワフルさは、趣味だけでなく、仕事や人脈づくりに対する姿勢にも共通していると気づかされました。</p>
<p>富裕層の趣味といえば、かつては高級時計、高級外車、そしてゴルフやワインなど、ステータスを象徴するものが定番でした。</p>
<p>しかしながら、新富裕層が熱中するのは、単なる「モノ」や「ステータス」の消費に留まらない、これまで以上にコミュニティ形成を重視したアクティブな趣味だと岸田氏は感じているようです。</p>
<p>その筆頭がトライアスロンです。</p>
<p>健康志向の経営者が筋力トレーニングに励むのは一般的ですが、その進化系として、より挑戦的で達成感のあるトライアスロンに熱中する新富裕層が増えています。</p>
<p>彼らにとって、この過酷な競技は単に体を鍛えるだけでなく、練習や大会を通じて他の経営者や成功者と真剣な時間を共有し、強固な人脈を築く場となっているのです。</p>
<p>トライアスロンは世界のさまざまな地域で楽しむこともできるので、海外旅行とトライアスロンを組み合わせる富裕層も少なくありません。</p>
<p>また、関西圏の新富裕層の間では、琵琶湖のウェイクサーフィンが人気を博しています。</p>
<p>これは、ボートが立てた波を利用してサーフィンを楽しむウォータースポーツです。</p>
<p>通常のサーフィンに比べて難易度が低く、怪我のリスクも少ないため、多忙な経営者でも気軽に楽しめるのが特徴です。</p>
<p>この趣味もまた、湖畔の別荘や大会などを通じて、自然な形で富裕層同士の交流を生み出すコミュニティツールとして機能しているのです。</p>
<p>多くの成功者と交流を深める中で、岸田氏は新富裕層に共通する「時間の使い方」に対する高い意識と、そこから生まれる振る舞いを学びました。</p>
<p>彼らが集う場、特に飲み会の場で、非常に驚いたことがあるそうです。</p>
<p>それは、彼らは絶対に人の悪口や陰口を言わないということです。</p>
<p>これは岸田氏が「聞いたことがない」と断言できるほど徹底されており、飲んで盛り上がっている場でも変わることがありません。</p>
<p>彼らにとって、他者の不平不満やゴシップに時間を費やすことは、「無駄な時間」だと認識されているのです。</p>
<p>また、飲み会の場であっても、彼らの会話は常に前向きで本質的です。</p>
<p>愚痴や無駄な時間を嫌う彼らと接する中で、岸田氏自身の意識も大きく変化しました。</p>
<p>社内の飲み会であっても、悪口を言わないという振る舞いが自然と身についてきました。</p>
<p>新富裕層との交流は、岸田氏にとって「本質を見極め、時間を大切にすること」を強く意識させる転機となりました。</p>
<p>彼らは、偉ぶることも、怒ることもなく、常に丁寧で親切です。</p>
<p>問題が起きた際の対応の早さも特筆すべき点であり、常に時間を有効に使い、本質的な価値を生み出すことに集中しています。</p>
<p>彼らの振る舞いこそが、現代の成功者が持つべきマインドセットを体現していると言えるでしょう。</p>
<p>我が香川県でも、トライアスロンやマラソンをやっている経営者が多いということはこのブログにも何度も書いていますが、岸田氏と感じていることは同じでした。</p>
<p>僕自身はトライアスロンやマラソンをやっていませんが（笑）。</p>
<p>この記事で、関西圏の新富裕層の間では、琵琶湖のウェイクサーフィンが人気を博しているということを初めて知りましたが、我が香川県らしい、自然な形で富裕層同士の交流を生み出すコミュニティツールを何か生み出せないだろうかと感じた記事でした。</p>
<p>ゴルフでもワインでも高級車でもない1,000人超の富裕層を見てわかった「本当のお金持ちがやっている趣味」について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「コンビニのほぼ半額?」のトライアルの小型無人店はセブン店主も警戒！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div> </div>
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-13">2025年12月22日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
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<p>日本経済新聞によると、九州地盤のディスカウント店、トライアルホールディングスが首都圏を攻めています。</p>
<p>年内にも小型スーパー「トライアルGO」を出店し、拡大します。</p>
<p>無人に近い運営で安さを訴求し、買収した西友の店で調理した&#8221;出来たて&#8221;の弁当や総菜も並べています。</p>
<p>コンビニエンスストア業界からは警戒の声もあがり、大消費地での競争がさらに激しくなるでしょう。</p>
<p>6月のある平日の夕方、福岡市内にあるトライアルGOを訪ねると、店頭にずらりと並んだ弁当やすし、スイーツの数々が目に飛び込んできました。</p>
<p>値札を見ると、ボリューム感のある弁当「ロースカツ重」はわずか332円、おにぎりが1個100〜130円程度で、プリンやティラミスといったデザートも100円台から購入できるのです。</p>
<p>すしや弁当は製造から時間がたつと、自動で値引きされる仕組みを導入しています。</p>
<p>陳列棚に備え付けられたモニター付きセンサーに商品の2次元コードをかざすと、その時の値段がすぐに表示されます。</p>
<p>地元客は慣れた手つきで商品を選び、セルフレジでの会計を済ませていきます。</p>
<p>トライアルは九州を中心に約50店のトライアルGOを構えています。</p>
<p>本州の消費者になじみは薄いかもしれませんが、店の広さや雰囲気はイオン傘下で出店を拡大している小型スーパー「まいばすけっと」に少し似ています。</p>
<p>大型店のトライアル同様、価格を抑えた食品を取り扱っています。</p>
<p>トライアルGOの強みは、徹底的に省人化した店舗運営のノウハウです。</p>
<p>バックヤードに従業員が控えている場合もありますが、基本は「無人店」として展開しています。</p>
<p>コンビニは通常3人体制で1日の営業を回しますが、トライアルGOでは平均1人以下に抑えています。</p>
<p>店内の至る所にカメラを設置し、売り場の状態を常に遠隔で管理しています。</p>
<p>売れ行きを見ながら周辺のトライアル店舗から効率よく商品を届けています。</p>
<p>会計はセルフレジを導入し、値下げの自動化システムも取り入れ、廃棄の削減につなげています。</p>
<p>トライアルは年内にも首都圏にトライアルGOを出店します。</p>
<p>「秋以降にまとまった店舗数を出していく」（同社）といい、大阪や名古屋など他の都市部への進出も模索しています。</p>
<p>出店の要となるのは、2025年7月1日に約3,800億円で完全子会社化した西友です。</p>
<p>西友は首都圏を中心に約240店を抱えています。</p>
<p>西友の既存店を「母店」とし、西友で調理した弁当や総菜、生鮮品をトライアルGOに高頻度で配送します。</p>
<p>よって、調理スペースがない小型店でも、常に新鮮な食品を並べられるようになります。</p>
<p>小型店であれば都市部の駅近などで好立地を手配しやすく、需要の変化に応じて機動的に出店できるのです。</p>
<p>総菜や弁当などの中食はコンビニと競合する分野です。</p>
<p>値ごろな商品を豊富にそろえるトライアルGOの進出を巡り、コンビニ業界からは警戒の声が漏れています。</p>
<p>「おにぎりも弁当もコンビニの半額ぐらい。近くに出店されたら、中食の売り上げへの影響は大きい」と、セブンイレブンの都内の加盟店オーナーはこう話しています。</p>
<p>品質についても「西友と組むので、相応においしいものが並ぶだろう」との見方を示しています。</p>
<p>複数店を経営するローソンのオーナーは「ネームバリューではコンビニの方が強い。小型スーパーとコンビニでは客層も少し異なる」と慎重です。</p>
<p>一方で「消費者の多い駅前の出店で競合すれば、売り上げへの影響は多少なりとも免れない」とみています。</p>
<p>トライアルは2024年5月にも群馬県内でトライアルGOを検証的に出店しています。</p>
<p>しかしながら「思うように訴求できなかった」（トライアル）として、わずか1年で撤退を余儀なくされました。</p>
<p>小売り関係者からは今後の出店について「首都圏の消費者になじみの深い『SEIYU』の屋号を使う手も考えられるのではないか」との声も聞かれます。</p>
<p>トライアルが得意とする地方や郊外は、人口減少で今後の需要縮小が懸念されます。</p>
<p>継続的な利益成長に向け、運営コストの低い小型無人店で人口密集地に挑むのは理にかなっています。</p>
<p>首都圏で知見を養ってきた西友との連携をどれだけ深掘りできるかが重要になるでしょう。</p>
<p>最近、我が香川県にも何店舗かトライアルが出店していますが、地方に出店する一方、西友を買収して、首都圏にも出店するというのは戦略として素晴らしいなぁと思っています。</p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、我が香川県高松市はコンパクトシティをうたっており（うまくいっているとは思いませんが。）、商店街近辺にいっぱいマンションが建っていますが、一方で、商店街近辺のスーパーもなくなり、不便なのではないかと思いますので、こういう所でも『小型スーパー』のニーズはあるのかもしれませんね。</span></p>
<p>「コンビニのほぼ半額?」のトライアルの小型無人店はセブン店主も警戒していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader"><span style="color: #0000ff;">ワークマンは11月既存店売上高が7.9%増も利益確定売りで株価は続落！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月18日(木)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、ワークマンが続落しています。</p>
<p>前日比530円（7.59%）安の6,450円まで下落する場面がありました。</p>
<p>2025年12月1日に発表した11月の既存店売上高は、前年同月比7.9%増でした。</p>
<p>増収を確保しましたが、210月（19.5%増）に比べると伸び率が鈍化しており、いったんの材料出尽くしと受け止めた売りを促したようです。</p>
<p>株価は12月1日に7,240円と、2021年以来4年ぶりの高値を付けていたとあって、利益確定売りも出やすかったようです。</p>
<p>気温の低下により、防寒インナーやアウター、ウオームパンツなど冬物衣料が伸びました。</p>
<p>9月に発売した疲労回復や血行促進につながるとされるリカバリーウエアの販売も引き続き好調でした。</p>
<p>モルガン・スタンレーMUFG証券の古川藍株式アナリストらは12月1日付リポートで、リカバリーウエア目当てで来店客が増えており、リカバリーウエアが購入できなかった来店客が結果的に何かしらの商品を購入するなど「ポジティブな効果が継続した」と分析しています。</p>
<p>古川氏は「12月のリカバリーウエアの投入量は11月比でも減少見込みであり、2026年1月以降、在庫の前倒し投入で機会ロスを低減できるかどうかに注目している」と指摘していました。</p>
<p>最近はPBRが1倍を切っているため、それを解消しようと、利益を増やしたり、配当を増やしたり、色々努力されている企業も多いと感じますが、市場は織り込み済みで、発表しても株価に反映されなくなっていますね。</p>
<p>経営者としては、株価をどうやって上げるかというのが、かなり難しい時代になってきていますね。</p>
<p>ワークマンは11月既存店売上高が7.9%増も利益確定売りで株価は続落していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住友金属鉱山は金属粉、王子HDは紙と「温暖化に強い農業」を新素材で実現！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年12月16日(火)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、素材大手が酷暑や水不足に悩む農家向けに開発した新素材を売り込んでいるようです。</p>
<p>住友金属鉱山や王子ホールディングス（HD）が外気から熱を遮断したり地中から放出したりするシートを開発したほか、三井金属は大気中から水を取り出す素材の実用化を進めています。</p>
<p>今まで車や住宅の窓など産業向けに供給してきましたが、用途を広げ収益源を多様化します。</p>
<p>住友金属鉱山が開発した粉末は「ソラメント」と呼ばれ、タングステンなどを使っています。</p>
<p>太陽から届く近赤外線を吸収するため、熱を通さないのです。</p>
<p>シートや繊維に織り込んでも透明なため、明るさは維持できます。</p>
<p>ソラメントは2004年に発明し20年以上の歴史を持っていますが、自動車や建物の窓ガラス向け販売が中心でした。</p>
<p>2023年にソラメントの商品戦略を大きく変え、衣服やキャンプ用品など消費財向けに幅を広げたのです。</p>
<p>現在、住友金属鉱山が取り組んでいるのが農業向けです。</p>
<p>ソラメントを織り込んだ遮熱シートを開発しました。</p>
<p>2025年夏から秋にかけて北海道から九州まで複数の農家にカカオやイチゴ、トマトなどを育てるビニールハウスに遮熱シートを使ってもらいました。</p>
<p>宮崎県では2025年からカカオ栽培にソラメントを使った遮熱シートを導入し、効果を検証しています。</p>
<p>原産地と比べ日本は夏が暑すぎるため、栽培が難しいのです。</p>
<p>日射量や地中温度を適した状態に維持するため、遮熱シートをビニールハウスの天井部分に張りました。</p>
<p>その結果、不良品率は4割に減ったのです。</p>
<p>イチゴ農園でも遮熱シートを使わないエリアと使うエリアに分けて検証しました。</p>
<p>地中の温度を計測すると、9月前半では遮熱シートなしの場合、35度近くまで上がる日もありましたが、遮熱シートを張ったエリアでは同じ日に33度と抑えられました。</p>
<p>実証実験に関わった大田原尊之・農園代表は「シートを使わない場合、イチゴの30%ほどが病気になるが使えば10%ほどに抑えられる」と言っています。</p>
<p>住友金属鉱山では農場で着る作業着にも組み合わせました。</p>
<p>小型ファン付き作業服の生地にソラメントを使うことで衣服内部の温度を10〜20度下げられるという検証結果も得ました。</p>
<p>開発した機能性材料事業本部の石橋佳祐戦略企画チームリーダーは「従来の自動車や建物向け市場に限定すると素材の可能性を狭めてしまうと考えた」と話しています。</p>
<p>今後は日本だけでなく欧州などでも展開する計画です。</p>
<p>消費財向けも含め、用途拡大を進めます。</p>
<p>気候変動が農業に与える影響は深刻です。</p>
<p>最近の猛暑でコメでは最も品質がよい1等米の比率が2023年には例年の80%前後から61%に下がりました。</p>
<p>リンゴも暑さで生産量が2023年に前年比で2割減、サクランボも2024年に同3割減と影響が出たのです。</p>
<p>王子HDは、畑に敷く紙製シートを2024年に開発しました。</p>
<p>微細な空隙を多く持つ多孔性構造のセルロースを主成分にし通気性を高めました。</p>
<p>水をかけると蒸発する際に気化熱を奪い温度を下げます。</p>
<p>最大で地温を5度下げられます。</p>
<p>熊本県での調査では、主流のポリエチレン製を使用した場合と比べリーフレタスの1株当たりの平均重量が3割増え、収量も倍増しました。</p>
<p>ブロッコリーでは重量は最大1.5倍、収量は3割も増えました。</p>
<p>耐久性も向上させました。</p>
<p>原料に化学繊維を混ぜ破れにくくしたほか、薬品などを混ぜて水に濡れても破れないようにしました。</p>
<p>植物繊維のセルロースが主成分であるため、使用後は分解してなくなるのです。</p>
<p>コストはポリ製に比べて2.5倍上がりますが、剝がす際の人件費や産廃処理にかかるコストは減るため、トータルコストはほぼ変わらないそうです。</p>
<p>王子HDは2030年に、生分解性プラの農業用シートのシェアで25%に相当する1千トンの販売を目指しています。</p>
<p>水不足にも対応しています。</p>
<p>三井金属は大気中から水を吸収する素材の開発を進めています。</p>
<p>2025年のノーベル化学賞の受賞テーマとなった「金属有機構造体（MOF）」に共通する多孔体の技術を使っています。</p>
<p>微細な穴が無数に空いたシリカをペレット状にし、そのペレットに大気が通過する際に狙った物質を大量にとじ込める性質を活用します。</p>
<p>2025年7月に三井金属はノーベル賞を受賞する米カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー氏が共同創設者である米スタートアップのWaHa（ワハ）への出資を発表しました。</p>
<p>三井金属が開発している二酸化炭素（CO2）吸着技術をワハの水の吸着技術に応用します。</p>
<p>ワハが開発した装置は20フィートコンテナサイズの農業にも使えるタイプで、1日5千リットルの水を取り出せるそうです。</p>
<p>大気から水を取り出す装置の世界市場規模は、2024年に28億ドルで、2025〜2034年にかけ年平均成長率は8%（米グローバル・マーケット・インサイツ）だそうです。</p>
<p>住友金属鉱山など金属素材メーカーは、銅やニッケルなど扱う商品の市況に業績が大きく左右されます。</p>
<p>住友金属鉱山は2026年3月期の製錬事業の損益予想について、8月時点に150億円の赤字と下方修正しましたが、11月には一転して30億円の黒字に見直すなど浮き沈みが激しくなっています。</p>
<p>三井金属は銅価格などに業績が左右される鉱山事業について、チリの銅鉱山から撤退し、株式市場からの評価を高めようとしてきました。</p>
<p>両社は鉱山の採掘や製錬事業も持っていますが、品質面で差別化するのが難しいため、各社とも素材の特性を生かして各種産業の資材に使う材料事業に力を入れています。</p>
<p>個人向け消費財などへの活用も検討し、安定的な収益源に育てる考えです。</p>
<p>素材メーカーが農具分野にも注力してきているんですね。</p>
<p>やはり、近年の猛暑で今までどおりのやり方だと、農作物の育ちも悪くなるでしょうし、作業をする方の疲労も増えるでしょうから、手頃な価格の新しい資材や作業着に期待したいですね。</p>
<p>住友金属鉱山は金属粉、王子HDは紙と「温暖化に強い農業」を新素材で実現していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">グローバル路線の継承不全で再び迷走し赤字の資生堂！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月11日(木)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、資生堂が迷走しています。</p>
<p>2024年12月期に続き、2025年12月期は過去最大となる520億円の最終赤字になる見通しを発表しました。</p>
<p>株価もピークに比べ4分の1以下に落ち込んでいます。</p>
<p>資生堂の戦略にはどんな狂いが生じているのでしょうか？</p>
<p>「資生堂は銀座文化を体現し、創業家の福原義春社長時代まではわが世の春だった」。</p>
<p>社内外から時にこんな声が聞こえてきます。</p>
<p>確かに創業以来、化粧品、食、建造物などを通じて美の文化の体現者として存在感を発揮してきました。</p>
<p>実際は福原氏が経営に関わっていた1980年代後半から2000年代は、むしろ成長力が乏しい時期でもありました。</p>
<p>30年前の1995年度売上高は約5,400億円で、20000年代半ばまでは5,000億〜6,000億円台にとどまり低成長が続いたのです。</p>
<p>2005年に前田新造氏が社長に就くと、少しピッチが上がりました。</p>
<p>海外売上比率を20%台から40%台まで伸ばすなど、グローバル戦略が進んだことが一因です。</p>
<p>ところが、買収した米社の不振、後任社長の突然の退任劇など経営が混乱しました。</p>
<p>前田氏が2014年に社長を託したのは、日本コカ・コーラ出身の魚谷雅彦氏でした。</p>
<p>7,000億円台だった売上高を魚谷氏は「1兆円にまで引き上げる」と宣言しました。</p>
<p>もちろん成長源は海外市場でした。</p>
<p>米国、欧州、中国など海外に地域本社を置くと同時に社外からのグローバル人材を登用したのです。</p>
<p>英語の会議も始め、経営風土の見直しを進めました。</p>
<p>資生堂は日本を代表する美のブランドです。</p>
<p>日本文化に憧れるシャネルや仏ロレアルなどからの転職者も増えていました。</p>
<p>当時は中国経済が好調で、人気ブランドの資生堂には追い風が吹いていました。</p>
<p>2017年12月期に売上高は1兆円を超え、2018年に株価は9,000円を突破し直近のピークを付けました。</p>
<p>数字でみると、「資生堂の春」は30年前ではなく、文化より海外を優先したこの時期だったわけです。</p>
<p>それが失速しました。</p>
<p>海外比率こそ70%前後にまで高まりましたが、ヒット商品が不在で成長力を失ったのです。</p>
<p>化粧品は粗利益率が高く、ヒットすると利幅が急拡大する一方、売り上げが低迷すると高コスト体質が響き、逆回転が起きます。</p>
<p>2023年にトップに立った藤原憲太郎社長もグローバル路線を踏襲しているものの、経営姿勢は慎重です。</p>
<p>魚谷氏が増収に伴う利益増を目指したのに対して、藤原社長は投資家重視で、まず固定費削減などコストの最適化を優先しました。</p>
<p>藤原社長は先日発表した中期経営計画でも売上高や営業利益の目標を立てませんでした。</p>
<p>このため社内から「成長戦略が見えない」との声があるようです。</p>
<p>もっとも急速な海外展開を進めた魚谷氏に「文化や銀座への地域貢献が弱まり、企業風土が変わってしまった」との批判もあります。</p>
<p>中期経営計画では2005年のスローガン「一瞬も一生も美しく」を改めて掲げました。</p>
<p>生え抜きの藤原社長は組織のバランスをとろうとしているのかもしれません。</p>
<p>再成長へ向けて一度身をかがめているのか、それとも先を見通せずリストラによる利益捻出でしのごうとしているだけなのでしょうか？</p>
<p>次の春を迎えるまでの「化粧直し」の時間はあまりありません。</p>
<p>プロ経営者である魚谷氏が、『TSUBAKI』や『UNO』などを手放し、中国にシフトしたのが失敗だったのだと思いますが、ブランド力で商売していた会社が、ヒット商品を生み出せず、一度失われたブランド力を取り戻すのは並大抵のことでは無理だと思いますが、やはり、資生堂は日本を代表するメーカーだと思いますので、ぜひとも立て直してほしいですね。</p>
<p>グローバル路線の継承不全で再び迷走し赤字の資生堂について、あなたはどう思われましたか？</p>
<h3><span style="color: #0000ff; letter-spacing: -0.0415625em;">明治が香川・松山両工場を閉鎖！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年11月24日(金)</span></p>
<p>明治（東京都中央区）は、香川工場と松山工場を閉鎖し、四国内での商品製造から撤退するようです。</p>
<p>香川工場は2028年3月、松山工場は2026年12月にそれぞれ閉鎖します。</p>
<p>跡地の活用は検討中です。</p>
<p>両工場の詳細な規模は明らかにしていませんが、敷地面積は香川工場が53,554平方メートル、松山工場は12,785平方メートルです。</p>
<p>明治の2026中期経営計画では、重要課題として収益性と資本効率の強化を挙げています。</p>
<p>これに伴い両工場を閉鎖し、経営基盤の強化を図ります。</p>
<p>現在、製造されている自社ブランド商品について、同社の他工場へ機能を移管します。</p>
<p>香川工場では、牛乳やヨーグルトなどの乳製品を製造しています。</p>
<p>松山工場は主にスナック菓子のカールやアーモンドチョコレートといった小粒チョコレートをつくっています。</p>
<p>ナッツやピールなどの素材を均等にチョコレートに付着させる「釜掛けチョコレートコーティング製法」を導入しています。<br />
カールは西日本唯一の製造拠点で、閉鎖後は大阪府高槻市の大阪工場に製造機能を移管します。<br />
所在地は香川工場が香川県三豊市財田町財田上1328-1、松山工場が松山市中須賀3-5-11です。</p>
<p>先日、全国で唯一カールをつくっている松山工場の閉鎖については書きましたが、香川工場も閉鎖なんですね。</p>
<p>明治の工場が香川県にあることを今回初めて知りましたが。</p>
<p>実際には、香川工場と松山工場は、四国明治株式会社がやっているのですが、工場はこの二つだけなので、工場がなくなってしまいますね。</p>
<p>管理部門や営業部門の方もおられますが、2025年4月1日現在で353名従業員の方がおられますので、製造部門の方も多いでしょうから、結構、地元の雇用には影響があるかもしれませんね。</p>
<p>明治が香川・松山両工場を閉鎖することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高松市の食器販売会社が三豊市でキウイ生産へ！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-23">2025年11月27日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、日本政策金融公庫は、先日、香川県三豊市で新たにキウイフルーツの生産を開始する河野農業（香川県高松市）に果樹園や潅水設備などを整える資金として約7,000万円を融資したと発表しました。</p>
<p>河野農業は、香川県高松市の食器販売業の河野（こうの）が2024年9月に農業に参入して設立したグループ企業です。</p>
<p>三豊市山本町に約3.3haのキウイ農園を2025年度中に整備する予定で、2028年秋の初収穫を目指しています。</p>
<p>生産するのは香川県オリジナル品種「さぬきキウイっこ」で、収穫予定の枝を吊りあげる栽培方法（ストリンギング栽培）で、収穫アップと品質の安定化、剪定作業の簡略化を目指します。</p>
<p>事業費は約1億3,100万円で、国の果樹経営に関する補助金なども活用しています。</p>
<p>日本政策金融公庫は今回、百十四銀行を窓口として設備資金を融資していて、今後も地元の金融機関と連携して地域の経営発展を積極的にサポートするとしています。</p>
<p>先日、河野は、長野県白馬村の「白馬さのさかスキー場」運営会社などを傘下に持つ不動産開発業のPlanet（プラネット、東京都千代田区）を子会社化しましたが、農業にも参入しているんですね。</p>
<p>ここ数年、キウイは急に木が枯れるとかいうお話しを何度か聞きましたが、社長が代わってから、食器販売だけではなく、色々なことをされているようなので、今後どのような展開をしていくのか楽しみですね。</p>
<p>高松市の食器販売会社が三豊市でキウイ生産をすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">鈴木敏文氏が作ったセブン銀行は金利ある世界に出遅れ今やPBR1倍！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-16">2025年11月25日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<dl>
<dd></dd>
</dl>
<p>日本経済新聞によると、ファミリーマートへのATM設置でコンビニ金融の主導権を握ろうとしているセブン銀行ですが、根底にあるのは「インフレに対応するビジネスモデルの構築が遅れた」（舟竹泰昭会長）という後悔です。</p>
<p>コンビニATMが誕生したのは1999年、旧さくら銀行（現三井住友銀行）がエーエム・ピーエム・ジャパン（am/pm）に初めて設置しました。</p>
<p>金融ビッグバンでネット銀行などの異業種が参入し、2001年に当時のイトーヨーカ堂の鈴木敏文社長らがアイワイバンク銀行（現セブン銀行）を立ち上げました。</p>
<p>セブン銀行の成長の原動力になったのが自前主義です。</p>
<p>大手銀行の反発で統一システムへの加盟が難航し、自前で一つ一つ金融機関と契約を結びました。</p>
<p>銀行界と連携したイーネット（東京都中央区）と組んだファミリーマートなどとは一線を画したのです。</p>
<p>セブンイレブンがプライベートブランド（PB=自主企画）商品を武器に大量出店を進め、セブン銀行もATMの台数を増やしていきました。</p>
<p>2007年までには全都道府県にセブン銀のATMが行き渡り、2008年に当時のジャスダック市場に上場しました。</p>
<p>2010年代半ばにかけて金融界が低金利で苦境を迎えると、収益のおよそ9割をATMの手数料で稼ぐセブン銀行が脚光を浴びるようになったのです。</p>
<p>PBR（株価純資産倍率）は一時4.8倍と銀行業界では異例の高さになりました。</p>
<p>店舗運営はセブンが担い、IT（情報技術）投資に余力を割くこともできました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7098978020102025000000-3.jpg?resize=425%2C644&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="644" /></p>
<p>ところが、2010年代後半以降、母体のセブンイレブンの出店が頭打ちになると、セブン銀行のATMも増えにくくなりました。</p>
<p>国内ATMの設置台数の増加率は2016年度以降は5%を割り、2020年度以降は2%程度で推移しています。</p>
<p>セブン銀行のATMを使う地銀に配慮して融資に背を向けてきたのも、あだとなりました。</p>
<p>預金残高こそ8,400億円ほどですが、貸出金は700億円強に過ぎないのです。</p>
<p>会員数で300万人のカード事業も、ジェーシービー（JCB）に事務の多くを頼っています。</p>
<p>セブンイレブンとの出店と軌を一にした収益拡大には限界があり、PBRも1倍台に下がりました。</p>
<p>3メガバンクよりは高く、1倍割れする地銀も多いなかで健闘していますが、セブン銀行の経営陣からみれば見過ごせない状況です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7096989020102025000000-2.jpg?resize=425%2C347&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="347" /></p>
<p>成長路線にどう回帰するのでしょうか？</p>
<p>活路は海外にあります。</p>
<p>海外のATM事業者はATMの設置にとどまらず、ATMの製造や決済、ネットワークづくりを含めて事業を広げていています。</p>
<p>米ユーロネット・ワールドワイドや米NCRアトレオス系の企業が6万台近くのATMを展開しています。</p>
<p>セブン銀行の関係者は、将来的には欧米のビジネスモデルに近づく可能性もあるとみています。</p>
<p>これまでセブン銀行も東南アジアで事業を展開してきましたが、過去に米国で減損を計上するなど海外事業の方向性は定まらずにいました。</p>
<p>M&amp;A（合併・買収）を含め、成長が見込める海外でATMの周辺を含めビジネスモデルをどう再構築するかが求められます。</p>
<p>有数の海外ネットワークを持つ伊藤忠商事は、またとないパートナーになり得るでしょう。</p>
<p><span style="color: #000000;">セブンのATMでキャッシュカードを使うと、他の金融機関から手数料が入ってくるので儲かっていて、株価も高いのかと思っていましたが、PBRは1くらいなんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金利がほぼつかない時代が長かったのであまり影響はなかった（表面化しなかった）のでしょうが、金利上昇局面だと、金利を得られる融資をあまりやっていないのは、厳しいということですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">伊藤忠商事と組んで、頑張ってほしいですね。</span></p>
<p>鈴木敏文氏が作ったセブン銀行は金利ある世界に出遅れ今やPBR1倍となっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ファミマも「銀行」になり個人向け金融はコンビニ5万店が台風の目！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月17日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、「なぜATMを使ったのですか」と、セブン銀行の舟竹泰昭会長は社員とセブンイレブンを訪ね、ATMの利用者に用途や使い勝手を聞いて回っています。</p>
<p>コンビニは全国に5万店以上あり、銀行の本支店よりたくさんあります。</p>
<p>リテール（個人向け金融）の台風の目になるとにらみ、顧客の声を新サービスに生かそうとしているのです。</p>
<p>背景にあるのは、セブン銀行と資本業務提携することになった伊藤忠商事です。</p>
<p>提携の柱の一つが金融サービスの一体開発で、伊藤忠子会社でセブン銀行のATMに切り替えるファミリーマートの金融ビジネスにも影響します。</p>
<p>ファミマはこのほど、「ファミマ・マネーライフ」構想を打ち出しました。</p>
<p>銀行の預金や住宅ローンの販売を仲介できる銀行代理業の免許取得も目指しています。</p>
<p>預金残高に応じてファミマ商品のクーポンをアプリで定期的に配信する構想で、来店客数も底上げします。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7091341017102025000000-2.jpg?resize=425%2C498&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="498" /></p>
<p>これまでも決済アプリ「ファミペイ」、クレジットカードのファミマカード（旧ファミマTカード）を展開してきましたが、重複がありました。</p>
<p>認知度を高められず、ファミマの細見研介社長も「もっと金融に一体感が欲しい」と話していました。</p>
<p>今後は新ブランドを掲げ、各機能の重複を解消しながら新しいサービスを迅速に出せるようにします。</p>
<p>「両社の子会社・関連会社の提携について誠実に協議する」。</p>
<p>セブン銀行と伊藤忠商事の提携に盛り込まれた一文からは、セブン銀行とファミマによる金融サービスの再編が進む可能性もにじんでいます。</p>
<p>クレカ発行会社のポケットカード、ファミペイを手がけるファミマデジタルワン（東京都港区）を念頭に、両者への出資などを検討しています。</p>
<p>日本フランチャイズチェーン協会によると、全国にコンビニは5万店以上あり、うちセブン・ファミマの合算で3万8,000店を超しています。</p>
<p>ドラッグストアの2万4,000店、銀行の本支店の1万2,000店（ゆうちょ銀行除く）と比べても突出しています。</p>
<p>リアルの接点としての魅力は大きく、セブン銀行・ファミマ陣営が一段と拡大する潜在力を秘めています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7098885020102025000000-1.jpg?resize=425%2C425&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="425" /></p>
<p>ローソンも2024年に資本提携したKDDIと金融サービスの深掘りを探っています。</p>
<p>2025年6月にオープンした高輪の次世代コンビニ1号店に、「Pontaよろず相談所」と呼ぶ金融サービスなどの相談に乗る個室ブースを設けました。</p>
<p>コンビニと金融の境界は溶けつつあるのです。</p>
<p>商業施設への出店を増やしている3メガバンクもコンビニに関心を持っています。</p>
<p>三菱UFJ銀行はコンビニも念頭に、リモート接客の拠点としての活用を探っています。</p>
<p>金利ある世界で預金の重みが増すなか、支店だけに頼らない新たな顧客との接点が不可欠になります。</p>
<p>もっとも、買い物が主目的のコンビニ客に金融サービスの契約を促すのはハードルが高いです。</p>
<p>コンビニでは現在もがん保険などの契約が可能ですが、利点を明確に示せず、契約は広がりを欠いています。</p>
<p>共通ポイントなどとの連携で来店客にどうメリットを示せるかが必要になるでしょう。</p>
<p>なかなかハードルは高いでしょうけど、コンビニが個人向け金融に走ると、店舗を減らしている銀行には脅威でしょうね。</p>
<p>こういうのをきっかけに、落ちていると思われる銀行のサービスが向上すれば良いなぁと思います。</p>
<p>ファミマも「銀行」になり個人向け金融はコンビニ5万店が台風の目になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">餃子の王将の10％割引の「プラチナ会員」に19万人殺到！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6> </h6>
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月14日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経ビジネスによると、「餃子の王将」を展開する王将フードサービスが客数維持や増加のために注力しているのが、「ぎょうざ倶楽部」と呼ばれるロイヤルカスタマー獲得のための施策です。</p>
<p>これが、値上げを重ねてもリピーターを生み出す源泉になっているのです。</p>
<p>記者は取材で訪れた「餃子の王将 国道大久保店」（京都府宇治市）で、ある光景を前に目を疑ったそうです。</p>
<p>10組ほどの来店客の会計時の様子を確認したところ、ほぼ全員がスマートフォンアプリの会員画面か、会員カードを提示していたからです。</p>
<p>その会員カードこそ、王将のファンが熱心に獲得を目指す「ぎょうざ倶楽部会員カード」です。</p>
<p>1回の会計金額500円につき、スタンプ1つが押印され、たまったスタンプの数に応じて割引券が発行されるのです。</p>
<p>会員カードの年間発行枚数（会員数）は、2021年度から4年連続で増加し、2025年6月15日時点で過去最高の約132万枚となりました。</p>
<p>同会員による売り上げは全体の2割以上を占めています。</p>
<p>「通常の飲食店のロイヤルカスタマー比率は5～10％くらい。20％はすごい」といちよし経済研究所の鮫島誠一郎首席研究員は話しています。</p>
<p>会員カードは3種類あり、それぞれ割引率が異なっっています。</p>
<p>例えば、スタンプ25個でなれるシルバー会員であれば、いつでも5％引きで飲食ができます。</p>
<p>シルバー会員からさらにスタンプを25個集めると、会計が7％引きになる「ゴールド会員カード」にランクアップします。</p>
<p>スタンプを集めるキャンペーンは半年間に1回ほどのペースで実施されており、期間中に集めたスタンプの数が特典交換の対象になります。</p>
<p>そして、2025年1月には、会計が10％引きになる「プラチナ会員カード」を新たに導入しました。</p>
<p>「ゴールド会員以上の貢献をしているので、もっと何か考えてほしい」といった顧客からの熱い要望に応えたものです。</p>
<p>王将フードサービスとしても、顧客を囲い込むため、貢献度の高い顧客にはより多くの還元をしていくべきだとの考えに至ったそうです。</p>
<p>ただし、プラチナ会員になるにはゴールド会員カード獲得後、さらにスタンプを50個、つまり合計100個スタンプを集める必要があり、単純計算で5万円飲食しなければなりません。</p>
<p>しかしながら、王将の熱狂的なファンは、スタンプ100個を障壁とは捉えないのです。</p>
<p>王将ヘビーユーザーの証しともいえるプラチナ会員数は、2025年1～6月のキャンペーン期間において、約19万人にのぼりました。</p>
<p>この数には王将も驚いたようです。</p>
<p>「想定の倍以上の方に会員になっていただけた」と、王将フードサービスで営業企画本部長を務める池田勇気常務取締役はこう話しています。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部の会員のうち、約14％がプラチナ会員カードを所持していることになります。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部は、2000年から会員を募集しています。</p>
<p>サービス自体は25年ほど続いているが、会員数が特に伸び始めたのは2017年ごろからだそうです。<br />
背景には、2017年から、現在と同様のランクアップの仕組みを導入し、ゴールド会員に当たるプレミアムカードを設けたことがあります。</p>
<p>5％割引のカードを獲得後、さらに25個スタンプをためると、プレミアムカードを取得できるようになります。</p>
<p>割引率は7％。購入金額に応じて割引率がステップアップしていくシステムを作ったことで、より多くの来店客を囲い込めるようになったのです。</p>
<p>この新たな仕組みの導入と同じ2017年に開始したのが、スタンプの獲得数に応じた、「オリジナル限定グッズ」の提供です。<br />
グッズは営業企画本部のメンバー数人が中心となって考案しています。</p>
<p>女性社員が多いチームで、女性の目線で実用的なグッズを企画することで、王将のメイン顧客層である40～60代の男性以外の層の獲得にも貢献しています。</p>
<p>例えばギョーザのストラップやラーメン用の器などの限定グッズは幅広い顧客層に人気です。</p>
<p>スタンプを獲得すれば必ず景品がもらえるのも、来店を促すきっかけになっています。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部の会員カードはスマートフォンアプリに統一せず、紙のポイントカードやプラスチックのカード配布も続けています。</p>
<p>アプリに統一した方がコスト削減にはつながりますが、池田氏は「うちのコアのお客様はやはり40～60代の方。アプリもカードも両方残して、使いやすい方を使用いただくのがよいと考えた」と話しています。</p>
<p>スマートフォンの操作に慣れていないシニア層はもちろん、毎年デザインが変わるカードをコレクションして楽しむ顧客もいるそうです。</p>
<p>もっとも、王将フードが顧客を囲い込めるのは、ぎょうざ倶楽部だけが理由ではありません。</p>
<p>この数年、新型コロナウイルス禍でも人材教育などに注力し、品質や接客力の向上に努めてきました。</p>
<p>僕も餃子の王将に時々行きますし、大学院の授業でも毎年、王将フードサービスを取り上げていますので、業績が好調に伸びているのは把握していますが、色々と工夫したりしていますね。</p>
<p>やはり、これだけコアなファンがいる会社は強いですね。</p>
<p>当然、5万円以上食べている人もたくさんいらっしゃるでしょうが、単純に計算して、5万円✕19万人＝95億円ですからね。</p>
<p>餃子の王将の10％割引の「プラチナ会員」に19万人殺到したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">セブン・ファミマが脱系列などコンビニATMの｢手数料4兆円」を奪い合い！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月13日(木)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
<div class="_38SpS3oD">日本経済新聞によると、セブン銀行が自社のATMをファミリーマートに導入します。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>セブン銀行のATMは計4万4,000台とゆうちょ銀行を上回り、半世紀の歴史でコンビニ系が初めて国内首位になります。</p>
<p>キャッシュレス時代に現金を引き出すだけの装置では生き残れません。</p>
<p>系列の垣根を越え、電子マネーの入金や自治体、保険関連の手続きまで扱う生活インフラに変えます。</p>
<p>銀行の口座開設や住所変更、口座の解約、ホテルの事前チェックインや仕事紹介サイトの会員登録も――。</p>
<p>セブン銀行のATMでできる手続きの内容です。</p>
<p>銀行などで発行されたQRコードをATMに読ませたり、マイナンバーカードで本人確認したりすることで利用できます。</p>
<p>かつては銀行の支店やホテル、人材紹介会社の事務所に直接足を運ばなければならなかった手続きはすべて、身近なコンビニでこなせる時代になりました。</p>
<p>口座開設などの際に在留カードを使った本人確認が必要な外国人にとっても利点は大きいです。</p>
<p>セブン銀行の松橋正明社長は「ATMを現金の出し入れだけでなく、銀行や行政の窓口に代わるチャネルに進化させる」と話しています。</p>
<p>口座開設や自治体給付金の受け取り申請、ホテルのチェックインの手続きにかかる人件費などの費用を合計で4兆円規模と推計しています。</p>
<p>セブン銀が手数料を徴収するATM事業で代替できれば、国内の様々な分野でボトルネックになっている事務負担の軽減につながります。</p>
<p>マイナンバーカードを含むICカードの読み取り、カメラによる顔認証や本人確認書類の読み取り機能を備え、NECとも連携して身分証を用いてその場で本人確認できるようにしました。</p>
<p>住友銀行（現三井住友銀行）が1969年に国内で最初に現金支払機（CD）を導入してから50年余り経ちますが、ATMは見た目も機能も様変わりしました。</p>
<p>ファミマへの導入は、ATMの社会インフラ化を目指すセブン銀行にとって勝負手です。</p>
<p>セブン銀行はセブンイレブンなどに2万8,000台のATMを設置しています。</p>
<p>ファミマが使うゆうちょ銀行などのATM1万6,000台が置き換わると単純合算で4万4,000台となり、ゆうちょ銀行の3万1,000台を抜きます。</p>
<p>3メガバンク合算の3倍で、シェアも3割ほどに上昇します。</p>
<p>ファミマに置く端末の名称もセブン銀行の「ATM+（プラス）」とする方向で検討します。</p>
<p>もっとも脱系列は危機感の裏返しでもあります。</p>
<p>業界推計によると、キャッシュレスの普及で国内のATMは2024年に約17万5,000台と5年で1割減りました。</p>
<p>足元のインフレもセブン銀行の背中を押しています。</p>
<p>コンビニのATMは盗難を防ぐために警備会社が24時間監視する必要があり、定期的な現金の輸送も欠かせず、人件費が重荷となります。</p>
<p>金利上昇で機械に詰める現金の調達コストも無視できません。</p>
<p>ファミマへの導入で台数が増えれば警備や輸送を効率化できます。</p>
<p>「セブン限定」を嫌う行政や事業会社からサービスを受託できる余地も増します。</p>
<p>ファミマとの提携は「ATMを生き残らせるための判断だ」（セブン銀行の清水健常務執行役員）。</p>
<p>ライバルには脅威です。</p>
<p>ファミマやスーパーにATMを設置するイーネット（東京都中央区）と、ローソンにATMを置くローソン銀行は一部の事務を共通化し費用を抑えてきました。</p>
<p>イーネットの台数が減ると共通化効果が薄れます。</p>
<p>台数で勝るセブン銀行との体力勝負になってきます。</p>
<p>セブン銀行は地銀にも秋波を送ります。</p>
<p>山口県の西京銀行は支店のATMを全てセブン銀行の端末に変えます。</p>
<p>地銀はATMを製造する富士通の撤退もあり、現金の輸送を含めたインフラ維持費の上昇に直面しています。</p>
<p>セブン銀行にとってコンビニ、銀行の両面でATM運営の覇権を握る好機となります。</p>
<p>ファミマにセブン銀行のATMを置くというニュースを見て驚きましたが、ATM業界も大変なんですね。</p>
<p>まぁ、コンビニというかコンビニのATMが社会インフラの中心となるのは当然の流れでしょうが、価格ではなくサービス内容で競って、色々なものに使えるATMになってほしいですね。</p>
<p>セブン・ファミマが脱系列などコンビニATMの｢手数料4兆円」を奪い合いが行われていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高速バス会社は2席予約し1席を直前にキャンセルする「相席ブロック」対応に苦慮！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年11月12日(水)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、高速バスで隣席に他の乗客が座らないよう、2席分予約して出発直前で1席をキャンセルする「相席ブロック」に運行会社が頭を悩ませているそうです。</p>
<p>本来乗れたはずの人が利用できずに空席になれば損失が生じます。</p>
<p>各社は悪質な行為をしないよう呼びかけるとともに、抑止策としてキャンセル料を引き上げる動きも出てきました。</p>
<p>「意図的に相席をブロックするご予約は他のお客さまのご迷惑となりますので、絶対におやめください」<br />
首都圏を発着する高速バスを運行する「JRバス関東」（東京都江東区）は2025年4月、X（旧ツイッター）の公式アカウントで利用者に呼びかけました。</p>
<p>高速バス各社からは2024年ごろから同様の訴えが相次いでいるようです。</p>
<p>各社が問題視するのは、一人の利用客が横並びの席を含めて予約し、出発時間の直前に片方をキャンセルする行為です。</p>
<p>隣に他の客が座るのを避ける狙いがあり、SNSなどで「相席ブロック」と呼ばれています。</p>
<p>高速バスは新幹線や飛行機に比べて運賃が安いです。</p>
<p>近年の宿泊費の高騰も重なって人気を集める一方、長時間の移動になる路線も少なくありません。</p>
<p>「隣に人がいると落ち着かない」「ゆったり過ごしたい」「寝顔を近くで見られたくない」といった心理から、こうした行為に及ぶとみられます。</p>
<p>高速バスには一般的な4列シートではなく隣席との間に通路があり、ゆったり座れる3列シートを導入する車両もありますが、台数は限られるうえ運賃も高くなります。</p>
<p>予約はインターネットが主流で、出発直前でも利用者がスマートフォンからキャンセルできる場合が多くなっています。</p>
<p>取り消された座席は予約サイト上で「空席」と表示されますが、出発の時間が迫ると他の客が気づくのは困難です。</p>
<p>本来なら乗車できた人が利用できず、バス会社は得られたはずの売り上げを逃すことになります。</p>
<p>国土交通省の標準運送約款は、高速バスのキャンセル料を「乗車日の12日前までは110円以内」と規定しています。</p>
<p>9〜11日前は最大で運賃の20%、2〜8日前は30%で、乗車日が近づくほど上限が高くなり、発車予定時刻まで2時間になれば最大100%としています。</p>
<p>各社はこの約款を踏まえて手数料を設定していますが、実際は約款の上限額よりも低い場合が多くなっています。</p>
<p>あるバス会社の担当者は「気軽に利用してほしいとの配慮に加え、キャンセル料の引き上げが反発を招く懸念もあった」と話しています。</p>
<p>安価なキャンセル料が相席ブロックを助長していると捉え、引き上げの動きが目立ってきました。</p>
<p>「西日本鉄道」（福岡市）は2024年12月、福岡―新宿間の高速バス路線でキャンセル料を上げました。</p>
<p>従来は乗車当日でも110円でしたが、改定後は乗車11日前から段階的に上がり、当日のキャンセルは運賃の50%としました。</p>
<p>最近では「JRバス中国」（広島市）が2025年9月、運賃の改定に合わせてキャンセル料を大幅に見直しました。</p>
<p>これまでは一律100円でキャンセルができましたが、松江、広島、山口の各市と福岡を結ぶ3路線について、出発予定時刻から24時間を切ると2時間前までは運賃の50%、2時間前以降は運賃の100%に変えました。</p>
<p>「JRバス中国」によると、見直し後も悪質な行為は無くなっていないそうです。</p>
<p>担当者は「キャンセル料を支払ってでも複数の座席を予約したいと考える人もいる」とこぼしています。</p>
<p>観光関係のキャンセル問題に詳しい大塚康貴弁護士は「利用する意思がないのに予約し取り消す行為はバス会社の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪に問われる可能性がある」と説明しています。</p>
<p>「バス会社が本来得られたはずの売り上げを失えば、損害賠償請求の対象にもなりうる」と指摘しています。</p>
<p>ただし、客が料金を支払う意思がなかったことの立証は困難です。</p>
<p>悪質な行為を繰り返した場合や、一度に大量のキャンセルをした場合でない限り、法的責任を問うハードルは高いようです。</p>
<p>大塚弁護士は「空席があるのに希望者が利用できないのは問題だ」と強調しています。</p>
<p>キャンセル料の引き上げに加え、予約時に人数分の氏名や住所、生年月日といった利用者情報の入力を求め、悪質なキャンセルを重ねる利用者の予約を制限するなどシステムの改善も選択肢に挙げています。</p>
<p>僕も大阪に行くときは、時間がないとき以外は、高松駅まで行って、マリンライナーに乗って岡山まで行って、新幹線で新大阪に行くのは短時間での乗り換えが面倒なので、すぐ近くのバスターミナルまで車で行って、高速バスでなんばもしくは梅田に行っていますが、隣に人が座っていることの方が少ないので知らなかったですが、『相席ブロック』というものがあるんですね。</p>
<p>飲食店で忘年会のシーズンなどにいくつか予約をして、直前にキャンセルをするのも似たような話かと思いますが、完全に営業妨害ですよね。</p>
<p>本当に急にキャンセルしないといけない人もいるでしょうから、キャンセル料の引き上げも難しい面もあるかと思いますが、厳しく対応して、皆さんが快適に利用できるようにしてほしいですね。</p>
<p>高速バス会社は2席予約し1席を直前にキャンセルする「相席ブロック」対応に苦慮していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">京大生協が債務超過の危機で食堂休業や無料のお茶廃止など背水の経営改革！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-01">2025年11月07日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経ビジネスによると、｢夏期期間閉店のお知らせ｣と、普段は多くの学生でにぎわう京都大学最大規模の食堂「中央食堂」ですが、9月半ばをすぎた時期も、このようなボードが自動ドアの奥に置かれたままだったようです。</p>
<p>自動ドアは閉まったまま、中に入ることができません。</p>
<p>中央食堂の夏期閉店期間は8月中旬から9月末までに及びました。</p>
<p>長期閉店の背景にあるのが、京都大学で食堂を運営し、学生生活を支える京都大学生活共同組合（京大生協）の巨額赤字です。</p>
<p>京大生協は、2024年度に約1.1億円の赤字を計上し、累積赤字は約2.4億円まで膨らんでいます。</p>
<p>京大生協の姫田歩専務理事は、｢財務状況は非常に悪い。全国にある生協でもワースト3位で、もうまもなくワースト2位になるだろう｣と話しています。</p>
<p>｢新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けたが、コロナ禍に入る以前から、京大生協の赤字体質は長年続いてきた｣と、姫田氏は続けます。</p>
<p>京大生協はコロナ禍が始まる2019年以前から1億円以上の累積赤字を抱えていました。</p>
<p>そこに、コロナ禍による行動制限の影響を受けて一般的な売上高に相当する供給高が大きく減少しました。</p>
<p>2020年度には累積赤字が約3億円まで膨張しました。</p>
<p>その後、コロナ禍の影響による赤字を解消するために、共済組合連合会を解散し、事業譲渡を実施しました。</p>
<p>これによって2.5億円程度の分配金を得て、部分的な赤字解消に成功しました。</p>
<p>ただし、長年染みついた赤字体質は是正されておらず、累積赤字は2025年度には約3.4億円まで増加する見通しです。</p>
<p>赤字が増え続ければ、赤字額が出資金の総額を超える債務超過に陥る恐れがあります。</p>
<p>現在、学生などから集める京大生協の出資金は約6.1億円で、出資金に対する赤字の比率を表す毀損率は38.8％まで高まっています。</p>
<p>京大生協が5月に実施した最高議決機関である通常総代会の議案書には｢このまま放置すれば最短4年で債務超過のリスクがある｣という厳しい言葉が載りました。</p>
<p>もし債務超過に陥れば、生協を解散する可能性もあるとしています。</p>
<p>何とかして債務超過を回避したい、2027年度には累積赤字解消を目指す――。</p>
<p>こうした京大生協の経営改革の一環として取り組んだのが、冒頭にある中央食堂の長期間の夏期閉店でした。</p>
<p>中央食堂は京都大学の主要キャンパスに位置し、授業期間中の学生利用は多いです。</p>
<p>ところが、休暇期間は利用者が極端に少なくなります。</p>
<p>そこで各食堂の繁閑状況を洗い出し、食堂の営業時間の短縮を実施しました。</p>
<p>｢ある食堂が閉店している時間帯は、近くにある別の食堂に学生が行っており、閉店分の吸収ができている｣と姫田氏は語っています。</p>
<p>食堂メニューの値上げも実施しました。</p>
<p>さらにコストカットとして2025年3月、これまで食堂内で無料提供してきたお茶のサーバーを撤去し、水のサーバーに置き換えました。</p>
<p>｢お茶の提供だけでも年間500万円以上の費用がかかっていた｣（姫田氏）。</p>
<p>食堂におけるお茶の提供廃止は大きな波紋を広げ、学生に京大生協の経営危機を広く知らしめることになったのです。</p>
<p>生協会員を増やし、資本を増強することにも取り組みました。</p>
<p>2025年度から、地域住民や教職員などからの京大生協への出資金を増額し、学生の出資金と同じ2万8千円に統一しました。</p>
<p>さらに食堂では非組合員価格を導入し、生協会員と比較して約1.2倍の価格としました。</p>
<p>生協会員であることのメリットを実感させ、これまで加入せずに利用していた層を取り込む狙いです。</p>
<p>その狙いが当たり、｢5月から8月の間では昨年比で加入者が6倍ほどに増加した｣（姫田氏）。</p>
<p>もっとも急激な京大生協の変化に伴って、学生からは不満の声も上がっています。</p>
<p>生協会員の意思決定機関である総代会では、2025年度経営方針を明示する議案に対して、学生から食堂メニューの値上げなどに反対する修正動議が提出されました。</p>
<p>修正動議は否決されたものの、学生からの反発は根強く残っています。</p>
<p>実際、大規模な経営改革が実施された2025年度に入学した学生からすれば、出資金は同額であるにもかかわらず、入学時点からコストカットによる影響を受けます。</p>
<p>京都大学に通う法学部のある学生は、｢急な値上げや営業時間の短縮は不平等だ｣と不満の声を漏らしています。</p>
<p>生活協同組合は、非営利団体であるため、過剰な利益を積み上げる必要はありません。</p>
<p>しかし安定した経営を行い、組合員の出資に見合うサービスを提供する義務があります。</p>
<p>京大生協は、これまで「日本一営業時間が長い生協」といわれることがありました。</p>
<p>充実した学生生活をサポートするために、利用が少ない時間帯でも食堂をオープンし、赤字を許容してきたのです。</p>
<p>しかしながら、債務超過に陥り、生協が解散してしまっては元も子もありません。</p>
<p>生協を持続させていくためにも、学生の理解を得ながら経営改善に取り組んでいく必要があるでしょう。</p>
<p>大学生協はそれほど美味しくはない食堂や入学時を中心とした家電・書籍・研究者の消耗品などの物販、運転免許や専門学校の紹介や共済の販売などによる手数料、不動産やアルバイトの斡旋などで、普通にやれば利益が出ると思っていましたが、そうではないところがあるんですね。</p>
<p>国立大学の場合、本当の経営者と呼べるような人はあまりいないでしょうから、大学本体ではない生協は、経営のプロはいないんでしょうね。</p>
<p>ただし、公表されている総代会の書類を見ると、分析などはそれなりに行われているように見受けられますので、頑張って再生してほしいですね。</p>
<p>ある意味、将来社会に出る学生の方にも、経営失敗の良い事例となったようにも思いますが、どのように感じているのでしょうか？</p>
<p>京大生協が債務超過の危機で食堂休業や無料のお茶廃止など背水の経営改革をおこなっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">立命館が学生争奪へ他地域進出で首都圏・東海に中高一貫校を計画！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-01">2025年11月05日(水)</time></span></h6>
<div><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、立命館大などを運営する学校法人立命館（京都府京都市）は首都圏や東海圏の中学・高校を提携校や付属校にする検討を始めたようです。</span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>理工系やグローバル教育に関心を持つ生徒や保護者が多い両地域の学生を獲得し、大学の競争力をさらに高めます。</p>
<p>立命館の一貫校拡充によって、学生獲得競争が激しさを増す可能性があります。</p>
<p>少子化の加速で、首都圏の有力私大も系列校などの新設に動いています。</p>
<p>立命館は現在、近畿圏と北海道に付属校を持っています。</p>
<p>近畿圏の大規模大学が首都圏や東海圏に付属校を開設すれば初となります。</p>
<p>既に首都圏などで中高を運営する学校法人と協議を始めています。</p>
<p>授業で協力する提携校化から、法人合併をして付属校化する方式まで広く検討します。</p>
<p>教育方針が合致するかを見極める考えです。</p>
<p>仲谷善雄総長は日本経済新聞の取材に対し、「首都圏などの方々の選択肢を広げる。できるだけ早くできたらよい」と話しました。</p>
<p>一貫教育の拡充で高度専門人材の育成を強化するとしました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7044109007102025000000-5.jpg?resize=471%2C382&#038;ssl=1" alt="" width="471" height="382" /></p>
<p>立命館の名前は全国に知られ、志願者も10万人近い人気私立大です。</p>
<p>ただし、地域別にみると近畿圏が全体の半数を占め、関東圏は5%にとどまっています。</p>
<p>東京には同じく難関私大としてグループ化される「MARCH（明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大）」などがあり、競争が激しくなっています。</p>
<p>河合塾教育研究開発本部の近藤治主席研究員は立命館の構想について「首都圏は早慶、MARCHなど大学付属の中高一貫校が多いエリア。立命館に一定の知名度はあっても生徒をどの程度集められるかは未知数だ」と話しています。</p>
<p>一貫校の拡充には高度人材を育成する狙いもあります。</p>
<p>一貫校は付属の大学まで推薦で進む生徒が多くなっています。</p>
<p>受験勉強に時間を割かず、興味のある分野をじっくり学んだり、大学の授業や実験に参加したりすることも可能です。</p>
<p>立命館では今春、付属校出身者の1割にあたる100人程度が大学院に進みました。</p>
<p>将来は立命館大以外に進学した学生も含め、付属校出身者の5割が同大学院に進むようにしたい考えです。</p>
<p>中高との連携ではオンライン授業や生徒・教員の相互訪問を盛んにして、近畿圏と首都圏などの距離の壁を克服するそうです。</p>
<p>立命館大は研究力強化に力を入れています。</p>
<p>大学院生は2018年以降に約1,000人増え、国内私大で上位の約4,300人になりました。</p>
<p>2024年度の博士号授与数も129人と上位です。</p>
<p>英教育専門誌による日本国内の大学ランキングによると、立命館大は28位で、私大では国際基督教大、慶応義塾大、早稲田大などに続く6位です。</p>
<p>立命館アジア太平洋大（APU）は4位につけています。</p>
<p>立命館は京都府や滋賀県、北海道に中高4校、小学校1校を設置しています。</p>
<p>自ら問いを立て解決策を探る「探究学習」や、世界共通の教育プログラム「国際バカロレア」に基づく教育に力を入れています。</p>
<p>付属校の児童生徒は約7,300人で、大学2校を含めると国内屈指の約5万2千人が通っています。</p>
<p>個人的には、将来的には関東や関西の有名私立大学が地方の経営の厳しくなった私立大学を買収する世界がそう遠くはないうちに来るのではないかと思っていましたが、立命館は中学・高校から囲っていくという戦略を取りましたね。</p>
<p>これも、他の有名私立大学で追随するところも出てくるでしょうから、結果的に、地方の私立大学の経営が厳しくなると考えられ、関東や関西の有名私立大学が地方の私立大学を買収することにつながるでしょうね。</p>
<p>あとは、立命館以上に関東では知名度の低い我が母校である関西学院はどうするのか楽しみです。</p>
<p>立命館が学生争奪へ他地域進出で首都圏・東海に中高一貫校を計画であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ドムドムバーガーは立地や商品｢非･常識｣で躍進し41か月連続の増収！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-25">2025年10月31日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」を運営するドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）の既存店売上高が41か月連続のプラスとなりました。</p>
<p>物価高による節約志向が強まるなかでも根強いファンを獲得しています。</p>
<p>少人数の商品開発やアパレルなどとコラボした物販に力を入れるなど、大手とは異なる逆張り戦略を追っています。</p>
<p>台北市の中心部にある百貨店「新光三越」内に2025年10月1日に開業した「ドムドムバーガー」台湾1号店には開業直後から多くの現地客が訪れました。</p>
<p>「ビッグドム」や「手作り厚焼きたまごバーガー」など日本でも定番の商品を扱っています。</p>
<p>創業55年を迎えるドムドムにとって初の海外進出です。</p>
<p>現地企業の「象奔奔國際餐飲」から要望を受け、台湾でのマスターフランチャイズ契約を締結し進出しました。</p>
<p>藤崎忍社長は「日本生まれのハンバーガーチェーンとして和のメニューを楽しんでもらいたい」と意気込んでいます。</p>
<p>ドムドムバーガーの歴史は日本のハンバーガーチェーンの歩みそのものでもあります。</p>
<p>ダイエーのグループ会社として設立され、日本マクドナルドの日本進出より1年早い1970年に東京都町田市のダイエーに1号店を開きました。</p>
<p>店名はダイエーの企業理念「よい品をどんどん安く」にちなんでいます。</p>
<p>スーパーへの出店などで店舗数を拡大し、1990年代の最盛期には400店舗まで拡大しました。</p>
<p>しかしながら、ダイエーの経営不振に伴い店舗数は激減し、ドムドムの運営会社も収益が悪化していったのです。</p>
<p>転機となったのは2017年です。</p>
<p>レンブラントホールディングス（神奈川県厚木市）の投資子会社、レンブラント・インベストメント（同）と新生銀行グループの投資会社、新生企業投資（当時、東京・千代田）が折半出資しドムドムフードサービスを設立し、ダイエー子会社からハンバーガー事業を取得したのです。</p>
<p>レンブラント傘下で再建を進めるため2018年に藤崎氏が社長に就任しました。</p>
<p>打ち出したのは「常識にとらわれない」経営戦略です。</p>
<p>例えば、出店場所は商圏人口にこだわりません。</p>
<p>「商圏分析では測れないものがある」（藤崎氏）とし、集客しやすい駅前立地に必ずしも狙いを定めません。</p>
<p>2020年9月に東京・浅草に開業した「浅草花やしき店」はその典型例です。</p>
<p>コロナ禍で他の外食企業が営業時間や出店を抑え、観光需要が低迷する中で出店を決めました。</p>
<p>藤崎社長は「経営が安定してきて出店ができる時期だった。社会的な意義と従業員に会社の先行きへの安心感を伝える意味もあった」と振り返っています。</p>
<p>2021年に千葉県市原市の動物園「市原ぞうの国」、2025年にはプロ野球・巨人の2軍本拠地「ジャイアンツタウンスタジアム」（東京都稲城市）にも開業しました。</p>
<p>目先の収益や出店数を追うのではなく、出店先でいかにコアなファンをつくれるかに重きを置いています。</p>
<p>カニを豪快に使った「丸ごと!!カニバーガー」（1,290円）やカラフルな色味の「スーパー戦隊バーガー」（890円）――。</p>
<p>相次ぎ投入する斬新な商品は藤崎社長や営業部長を務める浅田裕介取締役らの実質3人で開発しています。</p>
<p>以前は10人ほどのメンバーで商品開発を進めていましたが、「多くの人の意見を聞くと企画が丸くなってしまう」（藤崎氏）ためです。</p>
<p>大手外食チェーンでは10人以上の商品企画担当者がいることが多く、3人だけの開発体制は珍しいそうです。</p>
<p>2019年に発売したカニバーガーはドムドムの復活を印象づけた商品です。</p>
<p>冷凍で仕入れたカニを店内で衣をつけて揚げるという作業工程が多い商品ですが、見た目のインパクトと味が話題となり、毎年期間限定で販売するヒット商品に育ったのです。</p>
<p>「見た目が気持ち悪い」「（発売当時の価格の）980円はファストフードとしては高い」。</p>
<p>当初、カニバーガーを巡り取締役会では反対の意見もあったようです。</p>
<p>藤崎社長らが何度も役員らを説得して商品化にこぎつけました。</p>
<p>「店舗数が少ないので手作りでき、他のバーガー店ではできないような商品が作れる」と、浅田取締役は開発の自由度の高さを指摘しています。</p>
<p>少人数の開発で「とがった」ヒット商品が相次いだことも収益を押し上げています。</p>
<p>「いいかき揚げができました。ちょっと食べてもらえますか」。</p>
<p>藤崎社長の予定が空いた時間に浅田取締役が試食品を持ってくることも多いのです。</p>
<p>「最終的な決定は会議だが、試食は随時している。試食しすぎてあごが痛くなる」（藤崎氏）。</p>
<p>気軽に提案できる環境がヒット商品を生む土壌づくりにつながっています。</p>
<p>2025年1月に発売した「春菊かき揚げバーガー」（790円）はSNSで話題となり、3か月分の在庫を用意していましたが約1週間で売り切れました。</p>
<p>3月に再販するほどの人気となったのです。</p>
<p>藤崎社長は就任後、社風の改善にも力を入れています。</p>
<p>売り上げや目標数値を発表するだけの会議をやめ、店舗での問題点を自由に議論する場に変えました。</p>
<p>頻繁に各店舗を巡回しスタッフとコミュニケーションを図りました。</p>
<p>仕入れる食材データを数値化し食材ロスを徹底的に省くなど現場の声を踏まえた改革を進めてきました。</p>
<p>その結果、2021年3月期に営業黒字を達成して以降、5年連続で黒字経営を維持しています。</p>
<p>既存店売上高も2022年3月〜2025年7月まで41か月連続で前年実績を上回りました。</p>
<p>足元では年間2〜3店を出店し、再び店舗数を拡大しています。</p>
<p>自社の知的財産（IP）を活用した物販の比率が高いのも特徴です。</p>
<p>コロナ禍で従業員向けに作った布マスクがSNSで話題になり、消費者にも販売したのがきっかけです。</p>
<p>アパレルの「フラボア」と2019年にコラボしたことを皮切りに、「ビームス」や「ニコアンド」などと組んできました。</p>
<p>キャラクター「どむぞうくん」をテーマにコラボを積極的に展開し、売上高に占める物販の比率は7%となりました。</p>
<p>当初は本業の業績が振るわないなか、他社とのコラボに社内では反対にあったが、「少ないリスクで消費者との接点を増やせる」（藤崎氏）と主張しました。</p>
<p>2020年には自社の電子商取引（EC）サイトで物販を本格的に始めました。</p>
<p>9月25日〜10月13日には池袋パルコ（東京・豊島）で「DOMDOM POPUP SHOP」を開催しました。</p>
<p>Tシャツやトートバッグなどを販売し、ファンが多く駆けつけました。</p>
<p>8月中旬にイオンスタイル赤羽店（東京・北）を訪れた宮城県に住む50代の女性は「近くにドムドムがないので、仕事のついでに立ち寄った。かわいいグッズが欲しかった」とどむぞうくんのぬいぐるみを購入していました。</p>
<p>7月にはファミリーマート限定でドムドムグッズの第2弾商品を発売しました。</p>
<p>販売は好調で「ぬいぐるみなど一部商品は売り切れとなる店舗も出ている」（ファミマ）。</p>
<p>外食企業では、広告宣伝費を投じてテレビのCMなどで商品の認知を高める手法が一般的です。</p>
<p>ところが、ドムドムは「店頭ポスターなどの販促費は使うが、広告宣伝費はゼロ」（藤崎氏）。</p>
<p>自社のSNSでの発信にとどめ、SNSを使った割引キャンペーンなどは実施しません。</p>
<p>熱心なファンがSNSで拡散し、自然と認知度が高まっているのです。</p>
<p>「バーガー界の絶滅危惧種」とも揶揄（やゆ）された長い低迷期を脱し、海外にも進出したドムドムの復活は外食業界にとっても示唆に富むものです。</p>
<p>ただし、足元では原材料高を受け、2019年から複数回にわたり値上げしてきました。</p>
<p>実質賃金が伸び悩む中で今後外食の支出が切り詰められる懸念もあります。</p>
<p>日本最古のハンバーガーチェーンとして歴史を紡いできたドムドムの復活劇が一時的なものか、それとも本格的なものなのか、コロナ禍からの需要回復が一巡し、節約志向が強まるなか、逆張り戦略の真価が問われる局面に入っています。</p>
<p>僕自身、昔は高松市のトキワ街のダイエーの向かいにあったドムドムが好きだったので、復活劇は嬉しいですし、他社にも参考になる逆張りの戦略なのではないかと思います。</p>
<p>頑張っていただいて、いつの日にか、高松にも再び出店してほしいですね。</p>
<p>ドムドムバーガーは立地や商品｢非･常識｣で躍進し41か月連続の増収であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国で唯一「カール」を生産する松山の工場が閉鎖へ！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-25">2025年10月29日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>あいテレビによると、明治のスナック菓子「カール」を、全国で唯一生産している愛媛県松山市内の工場が、閉鎖されることが分かったようです。</p>
<p>生産は別の工場に移され、西日本での販売はこれまで通り続きます。</p>
<p>販売から57年となる明治の「カール」ですが、松山市中須賀にある四国明治の松山工場でも、1975年に生産が始まりました。</p>
<p>そして、2017年には、西日本限定販売となり、生産は松山工場だけになっていました。</p>
<p>そうした中、明治は収益改善などのため、2026年12月の松山工場閉鎖を決めました。</p>
<p>カール工場閉鎖に街の人は・・・<br />
●「知らなかった。孫たち悲しむかもしれない。好きだから」</p>
<p>●「びっくりした長年ここにいるから。(カールを)ビールのあてにする息子が。ちょっと寂しい」</p>
<p>●「ちょくちょく食べてたので、手に入らないということはないと思うんですけど、残念」</p>
<p>「カール」の生産は大阪工場に移され、西日本での販売は継続されます。</p>
<p>明治は「生産終了まで安全で安心な商品を届ける。今後も商品供給を通じ、四国で愛される会社を目指したい」と話しています。</p>
<p>松山市ではおととしからふるさと納税の返礼品に「カール」を採用していて、松山市によると、昨年度はおよそ3,500万円の寄付があったということです。</p>
<p>松山市には明治から一報があったということですが、詳しい内容が分からないため、今後の対応などは詳細が判明してから検討するということです。</p>
<p>松山市は「引き続き、松山工場でカールを生産してもらえるよう県</p>
<p>と連携して働きかけたい」と話しています。</p>
<p>松山市が働きかけたとしても、民間企業の話しですからどうにもならないと思いますが、お菓子の中で、『カール（うすあじ）』が一番好きな僕は、同じ四国の松山での生産が終わるというのはとても残念に思います（笑）。</p>
<p>なくならないのがせめてもの救いですが。</p>
<p>先日のカトキチの冷凍うどんなどもそうですが、時代的に効率化のための工場集約が続いていますね。</p>
<p>その製品が好きでその工場に勤めている人がいれば、どういう気持ちで、今後どうされるんでしょうね？</p>
<p>全国で唯一「カール」を生産する松山の工場が閉鎖となることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">フォーエバー21は日本の流行乗れず3たび撤退！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-18">2025年10月27日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、アメリカのアパレルブランド「フォーエバー21」が2025年10月17日、オンラインストアを閉鎖しました。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>国内最後の実店舗も既に閉店しており、日本市場から3度目の撤退となります。</p>
<p>米欧のカジュアルブランドは参入から短期間で撤退するケースが続いています。</p>
<p>海外のテイストを国内に合わせて販売するというブランド戦略が限界を迎えているようです。</p>
<p>2025年10月17日正午、フォーエバー21のオンラインストアが閉鎖されました。</p>
<p>10月13日に実店舗「FOREVER 21　ららぽーとTOKYO-BAY」（千葉県船橋市）が営業を終え、2025年3月時点で6店あった国内の全店舗が閉店しました。</p>
<p>2023年の再上陸から約3年、2002年と2019年に続く撤退となります。</p>
<p>フォーエバー21の3度目の上陸の旗振り役を担ったのがアダストリア（現アンドエスティHD）です。</p>
<p>伊藤忠商事が2022年、フォーエバー21の日本市場のマスターライセンスを取得し、アダストリアとサブライセンス契約を結びました。</p>
<p>アダストリアは20代前半の女性向けのブランドの開拓に力を入れており、フォーエバー21の展開を決めたのです。</p>
<p>2度の撤退はあったものの知名度は高く、ゼロからブランドを立ち上げるよりコストがかからないと判断していました。</p>
<p>アンドエスティHDの担当者は「日本で再展開するにあたり、心がけていたのは国内向けの商品企画だった」と話しています。</p>
<p>これまでの失敗の要因を、米国企画の輸入商品を中心とした商品構成だったと分析しています。</p>
<p>7割を自社で企画する日本向けのオリジナル商品としました。</p>
<p>Gマネジメント&amp;リサーチの清水倫典代表は「それでも日本人のテイストとは合っていなかった」と指摘しています。</p>
<p>フォーエバー21が全盛期だった2010年代はLAカジュアル系が人気でした。</p>
<p>日本市場は近年、海外に比べ日常使いしやすいベーシックなデザインに人気がシフトしています。</p>
<p>再上陸後もカラフルな色合いや露出度が高い華美な衣料品が多かったです。</p>
<p>清水氏は「米欧のブランドが日本人のテイストに合わせるのが難しいことが鮮明になった」と話しています。</p>
<p>新商品の提供スピードが遅く、消費者ニーズに素早く対応できなかった点も大きいです。</p>
<p>アンドエスティHDは自社工場を持たず、製造を外部委託しています。</p>
<p>企画から製造までリードタイムがかかります。</p>
<p>売り場のトレンドを即座に生産に反映させるのも難しいです。</p>
<p>アンドエスティHDは当初、フォーエバー21について、2028年2月期に100億円の売上高を目指すとしていました。</p>
<p>アンドエスティHDはフォーエバー21の業績を明らかにしていませんが、木村治社長は2024年12月、「前年比では伸びてはいるが、実力を発揮しているとは言えない」と話していました。</p>
<p>2025年3月にはアメリカの運営会社F21が日本の民事再生法に相当する米連邦破産法11条（チャプター11）の適用を申請しました。「SHEIN（シーイン）」や「Temu（テム）」などの中国発の格安電子商取引（EC）サイトに顧客を奪われたのです。</p>
<p>アメリカのバーンスタイン・リサーチなどによるとシーインやテムの月間利用者数は2,000万〜5,000万人に上ります。</p>
<p>テムの2024年の米国での流通総額（GMV）は232億ドル（約3兆4,714億円）に達します。</p>
<p>アメリカのF21の業績は非公開ですが、一時40億ドルを超えていた売上高はシーインなどの台頭で落ち込んでいました。</p>
<p>アメリカの動きは日本市場にも影響しました。</p>
<p>アンドエスティHDが自社で企画する製品以外の3割の衣料品について、アメリカからの供給が途絶えたのです。</p>
<p>アンドエスティHDとしては、自社企画の7割の製品を軸に国内でブランドを継続する道もありましたが、リスクを取るよりも撤退を選びました。</p>
<p>木村社長は「国内では顧客のニーズに合う商品を提供できていなかった」と明らかにしています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7088432017102025000000-2.jpg?resize=425%2C689&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="689" /></p>
<p>海外アパレルの苦戦はフォーエバー21だけではありません。</p>
<p>アメリカのGAP傘下の「オールドネイビー」が2017年に日本から撤退しました。</p>
<p>2019年には「アメリカンイーグル」が撤退しました。</p>
<p>2022年に再度進出するも1年余りで国内全店が閉店し、現在はオンラインのみの販売となっています。</p>
<p>一方、フォーエバー21と同時期に日本進出をした「H&amp;M」などは堅調に推移しています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7084790016102025000000-2.jpg?resize=319%2C294&#038;ssl=1" alt="" width="319" height="294" /></p>
<p>フォーエバー21は2000年、三愛グループと組んで日本市場に参入しました。</p>
<p>主要ターゲットとした若い女性の支持を得られず、2店舗を出したのみで1年余りで撤退しました。</p>
<p>その後、2009年に日本に法人を設立し、本格進出しました。</p>
<p>国内1号店の原宿店の開業初日には約2,000人が長蛇の列をつくり、一時はファストファッションブームをけん引しました。</p>
<p>ネット通販企業の台頭で世界全体で業績が伸び悩み、2019年9月にアメリカの本社が経営破綻しました。</p>
<p>そして、2019年10月に日本から2度目の撤退を余儀なくされたのです。</p>
<p>僕が独立前に東京にいた頃に、2度目の日本進出をして飛ぶ鳥を落とす勢いでしたが、3度目の撤退ですね。</p>
<p>2か月に一度、仕事に行った時に兵庫県西宮市のららぽーと甲子園に寄っていますが、ユニクロ、GAP、H&amp;M、ZARA、WORKMAN Plusなどはありますが、フォーエバー21はありませんでしたね。</p>
<p>やはり、日本だと、ユニクロ、WORKMAN Plus、しまむらなどに海外アパレルはなかなか勝てないのでしょうか？</p>
<p>フォーエバー21は日本の流行乗れず3たび撤退したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本交通グループが今年度限りで国立公園大山のスキー場の運営から撤退！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-18">2025年10月24日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">山陰放送によると、鳥取県にある国立公園大山のスキー場・だいせんホワイトリゾートについて、今年度限りで運営から撤退することを表明している日本交通グループが、所有するリフトや建物を地元の大山町に無償で譲り、さらに、7,500万円を寄付することがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">だいせんホワイトリゾートをめぐっては、これまで中心的に運営を担ってきた日本交通グループが、人手不足やスキー人口の減少などを理由に今年度限りで撤退することを表明しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そしてこのほど日本交通グループは撤退に際し、所有するリフトや建物を町に無償で譲渡し、さらに今後の運営資金として7,500万円を寄付することを明らかにしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これを受け、大山町は、先日の臨時町議会で、リフトなどの資産取得に伴う条例改正案を、全会一致で可決しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町は今後、これまで日本交通グループが施設を所有していた3つのエリアを含め、リゾートの全エリアの施設を町の所有として一体的に管理し、新たな管理者に運営を任せる方針です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町の竹口大紀町長は、「日本交通グループの皆様には大変お世話になってスキー場運営をしてきていただいておりましたので、これまで培ってこられた資産ですとか人的資源そういったものを引き継げるだけ引き継いでいきながら、スキー場運営をしていくことが大切ではないかと思っています」とコメントしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町では近く指定管理者の公募を開始し、遅くとも来年1月末までには決定したいとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">スキー場は、そもそもシーズンが限られるので経営は厳しいでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それに加え、温暖化、人手不足及び人件費高騰、物価高騰などで、かなり工夫しないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">夏場の暑い時期に、避暑のためにリフトを動かしているスキー場もあるのでしょうが、リフトだけではそれほど人は呼べないと思いますので、何か人が呼べるようなインパクトのあるものが必要なんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なかなか難しいのかもしれませんが、設備投資をして来場者を増やすことができる事業者じゃないと永続できないように思いますので、指定管理での運営は厳しいかもしれないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日本交通グループが今年度限りで国立公園大山のスキー場の運営から撤退することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">なぜ激安店でも超儲かる？岡山発の食品スーパー「ラ・ムー」の“信じられない稼ぎ方”！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月10日(金)</span></h6>
<p>ビジネス+ITによると、物価上昇に伴い消費者の“節約志向”が強まる時代で、とんでもない伸びを見せる企業があります。</p>
<p>それが、売上・効率ともに全国水準を大きく上回る食品スーパー「ラ・ムー」と「ハローズ」です。</p>
<p>なぜ、彼らはこれほど利益を出せているのでしょうか？</p>
<p>そしてなぜ、この中四国エリアから、次々と“化け物級の食品スーパー”が生まれるのでしょうか？</p>
<p>消費者の“安さ”を重視する傾向が強まる昨今、“庶民の味方”としてプライベートブランド（PB）商品への注目が高まっています。</p>
<p>加えて、メーカー品（ナショナルブランド：NB）より、安いPBが充実している店が消費者の支持を集めるようになってきています。</p>
<p>かつてはNB（メーカー品）の廉価版という先入観から浸透しにくかったようですが、昨今の苦しいお財布事情から「試したら意外と悪くない」とリピートが増加しているのです。</p>
<p>有名どころで挙げるなら、ご存じイオンの「トップバリュ」は2022年頃までは明らかに伸び悩んでいましたが、2023年度前年比プラス12.3％、2024年度プラス8.2％、2025年に入ってもプラス13.2％（第一四半期）と明らかに売れるようになってきているのです。</p>
<p>値上げが相次ぐ中、ここを商機と見たイオンは、2023年頃から基本価格を据え置きつつ、中には値下げする商品もあるなど、とにかく「安さで手に取ってもらうこと」に努めました。</p>
<p>その結果、リピート購買を増やせているようです。</p>
<p>PBに対する消費者の抵抗感は薄まりつつあり、PBで低価格訴求する小売チェーンには今、追い風が吹いている状況と言えます。</p>
<p>そんな低価格時代で、異彩を放つ企業があります。</p>
<p>激安PB食品小売チェーンと言えば、東日本の人には馴染みがないと思いますが、低価格PBスーパーの大黒天物産が伸びています。</p>
<p>岡山県から中四国エリアに中心に、「ラ・ムー」という不思議な名前の激安食品スーパーを展開し、創業以来39期連続増収を続けて、今では九州や北陸信越まで展開し、売上は3,000億円弱、経常利益100億円超にまで大きくなっています（中四国の売上は1,218億円）。</p>
<p>生鮮以外のほとんどの商品を激安PBで取りそろえ、さらに生鮮品も他社比で見ると圧倒的に安いです。</p>
<p>また、運営する多くの店舗が24時間営業をしている上に、取り扱う弁当も激安で、198円でから揚げ弁当が買えたりします。</p>
<p>そうしたことから、地元では“コンビニ泣かせ”だと言われたりするようです。</p>
<p>この会社の激安ぶりは書けばきりがないのであるが、データで見てもそのクレイジーな安さへの挑戦には驚きを隠せません。</p>
<p>彼らの商品別の粗利率構成の推移を見ると、2022年に大きな変化が起きていることがわかるのです。</p>
<p>食品スーパー業界では、他店舗と価格比較をしやすい一般食品（メーカー品なので同じものを比較できる）をなるべく安く販売し、その代りに値段の比較しにくい生鮮品（一次産品は同じものがない）で、ある程度利幅を確保するというのが一般的です。</p>
<p>それを踏まえ、大黒天物産の状況を見ると、2022年以前は、一般食品や雑貨の粗利率を低めに設定することで集客し、生鮮の粗利率を少し高めに設定して、利益を確保していたようです。</p>
<p>つまり、他社とあまり変わらないビジネスモデルだったのです。</p>
<p>しかしながら、一般食品をほとんどPBで調達できるようになった2022年度以降、一般食品の粗利率は36.8％と大幅に拡大しました。</p>
<p>そこで利幅を稼げるようになったため、生鮮品の利幅がなんと「マイナス5％」と逆ザヤで提供するようになり、その後、その傾向はさらに顕著になっていくのです。</p>
<p>2024年度は一般食品43.4％、生鮮マイナス6.6％となり、全体での粗利率は23.4％、販管費率が20.1％なので営業利益率が3.3％ぐらいになるのです。</p>
<p>PBで一般食品売場を品揃え出来て、かつ4割以上の利幅が取れるこの会社でなければ、こんな芸当はとてもできないのであり、実際、こんなぶっ飛んだ粗利ミックスを他で見たことがありません。</p>
<p>激安PBが揃っている上に、肉、魚、野菜がほぼ原価で買えるなんて、クレイジーとしかいいようがありません。</p>
<p>「品質についてはどうか」というと、評価はそれなり、ということなのですが、それでも価格を最優先したい層にとっては、大黒天は救世主でしょう。</p>
<p>大黒天のホームエリア中四国には、業界屈指の成長企業が他にもあるのです。</p>
<p>岡山県に隣接する広島県備後エリアから瀬戸内商勢圏5,000億円を目指すという食品スーパー「ハローズ」です。</p>
<p>この会社の増収記録も凄まじく、37期連続増収、12期連続増益という際立った成長力で、今や売上高は2,107億円にまで達しています。</p>
<p>さらにすごいことに、その経常利益率5.8％はあのオーケーと並び業界トップという実力派です。</p>
<p>その増収力を裏付ける既存店売上増収率は、マミーマート、ヤオコーに次ぐデータ開示企業中全国3位です。</p>
<p>その結果、上場のスーパーの中では売上規模あたりの企業価値でも業界トップのヤオコーに次ぐ、2位という市場評価があります。</p>
<p>ちなみにローコスト運営（売上高販管費率）でもハローズは全国上位に位置します（大黒天がオーケーに次ぐ全国2位）。</p>
<p>加えて、この5年間（2019年～2024年）の間にどれだけ増収出来たか、を比べると、大黒天、ハローズの2社が西日本の1位、2位です。</p>
<p>ハローズは大黒天のような激安を売りにしているスーパーではないですが、そのコスパには定評があり、また、売場は地域最大クラスで豊富な品揃えと、生活必需品が一通り揃うテナントを誘致して、地場密着型ショッピングモールの核店舗という存在感があります。</p>
<p>ここも24時間営業を基本としていて、コスパが良く、品揃えも豊富で、生活必需品が全部そろう利便性を備えており、地域での総合的人気は大黒天を上回っています。</p>
<p>その上、標準化、マニュアル化、物流効率、というチェーンストア理論の基本を愚直に追求し続けており、これが高い収益性を生み出しているのです。</p>
<p>中四国の成長株と言えば、他にも広島県備後地区出身で、「エブリイ」という食品スーパーもあります。</p>
<p>ここは非上場企業ながら、2025年6月期で25期連増増収を達成、売上高は1,154億円に達するのです。</p>
<p>元々は宅配弁当の「ヨシケイ」のフランチャイジーの弁当総菜企業から、神戸物産の業務スーパー加盟店にもなり、弁当、加工食品のノウハウを蓄積後に、生鮮品を取り入れた食品スーパーに進出したという、ちょっと変わり種の企業です。</p>
<p>ただし、生鮮、惣菜などの鮮度、コスパの良さで高い集客力を誇り、売場面積400坪ほどのさほど大きくない店に店舗平均で24億円以上と驚異的な売上を誇っています。</p>
<p>この集客力は大黒天、ハローズをも圧倒的に凌駕するレベルで、さらに言えば、大都市を含めた全国レベルでも屈指の売場効率に匹敵します。</p>
<p>この背景は手厚い社員教育と権限委譲で育成された強力な社員のレベルの高さにあるのですが、詳説するには紙面が足りません。</p>
<p>非上場でもあり、情報は限られるのですが、このエブリイも業界内で注目の成長企業なのです。</p>
<p>大黒天、ハローズ、エブリイの成長スーパー3社を育んだのは、岡山県から広島県福山市にかけた地域であり、そこはかつて、吉備の国と呼ばれた地域（旧国：備前、備中、備後）で、山がちな瀬戸内地区においては昔から生産力が高く、古代には独立国吉備国があったと言われる土地柄です。</p>
<p>この一帯は瀬戸内の工業地域になっており、重厚長大産業の工場もあるのですが、古くからの繊維産業の伝統の末裔とも言えるデニム関連産業、学生服、ワークウエア産業など、特色ある地場産業も多くなっています。</p>
<p>そうしたことから、製造業従事者も多く、特に2000年代以降は非正規の工場労働者が多く、また3交代制勤務も多く行われていたため、24時間分散して買い物の需要があったようです。</p>
<p>そして、“この土地”が24時間営業スーパー発祥の地域であるのは、それが理由であると、昔、この地域のスーパーの経営者がこの記事の筆者に教えてくれたそうです。</p>
<p>この土地で、大黒天、ハローズと切磋琢磨する中で、エブリイの集客力も鍛えられたわけです。</p>
<p>そんな中四国はイオンが大型再編を繰り返し、トップシェアを確立した地域ではあるのですが、必ずしも競争力トップというわけでもないのです。</p>
<p>中四国においては、長らくイオン vs イズミ（ゆめタウン）が主導権を争う構図だとされてきました。</p>
<p>そして近年、イオンはマックスバリュ西日本、マルナカ、山陽マルナカを統合するとともに、四国最大手フジを傘下に収め、売上8,000億円の新生フジを地域子会社として組成しました。</p>
<p>対抗馬ゆめタウンのイズミは、中四国売上1,879億円であり、イオンとはかなり差がつきました。</p>
<p>ただし、そうした環境下で、かつては地場中小スーパーであった吉備の御三家は連続増収を達成し続けて、いつの間にか1,000～2,000億クラスとなり、まだまだ成長を続ける勢いです。</p>
<p>現場ベースではイオン傘下スーパーを上回る強者ぞろいの中四国では、まだまだイオンの「天下統一」が宣言できる状況ではなさそうです。</p>
<p>僕自身、うどん県（香川県）に住んでいて、全国でも有数の小売店舗が多いエリアなのですが、イオンに買収されたマルナカはもちろんのこと、ラ・ムー、ハローズ、エブリイなどがたくさんあります。</p>
<p>あとは、クスリのアオキに買収されたムーミーやピカソ、地場のきむらなんかもたくさんあります。</p>
<p>あとは、スーパーではありませんが、コスモス薬品はスゴい勢いで店舗が増えています。</p>
<p>あまり、ラ・ムーやエブリィには行かないのですが、今回の記事で、行ってみようと思いました。</p>
<p>消費者にとってはたくさん店舗があるのは良いことなのでしょうが、スーパーは大変でしょうから、独自の路線でそれぞれ頑張ってほしいですね。</p>
<p>なぜ激安店でも超儲かる？岡山発の食品スーパー「ラ・ムー」の“信じられない稼ぎ方”について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ダンプカーの「架装物」を巡るカルテルで公取委が2社に課徴金59億円を命令！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年10月02日(木)</span></p>
<p>毎日新聞によると、ダンプカーなど特装車の荷台部分の装備「架装物（かそうぶつ）」やトレーラーの販売を巡り価格カルテルを結んだとして、公正取引委員会は、先日、架装物メーカー「極東開発工業」（大阪府大阪市）と100％子会社「日本トレクス」（愛知県豊川市）の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出しました。</p>
<p>計59億2,553万円の課徴金納付も命じました。</p>
<p>2社の他に「新明和工業」（兵庫県宝塚市）とその100％子会社「東邦車輛」（本店・群馬県邑楽町）についても公正取引委員会は独禁法違反を認定しましたが、いずれもカルテルを自主申告したことから、課徴金減免制度（リーニエンシー）によって命令と課徴金を免除しました。</p>
<p>公正取引委員会によると、4社は親会社同士、子会社同士でそれぞれカルテルを結んでいました。</p>
<p>架装物の販売先はディーラーや建設会社、自治体などで国内市場は約1,000億円規模となっています。</p>
<p>トレーラー市場も同規模とされ、いずれも4社が7～8割のシェア（市場占有率）を握る寡占状態でした。</p>
<p>不正の背景には原料となる鋼材価格などの高騰があったようです。</p>
<p>極東開発工業と新明和工業は遅くとも2022年2月までに、2022年4月以降に販売するダンプカーなどの架装物の販売価格を引き上げることで合意していました。</p>
<p>さらに、2023年4月以降に販売するゴミ収集車用の架装物や、トラックなどの後部に取り付けるテールゲートリフター（昇降板）についても、合意の上で価格を引き上げていました。</p>
<p>2社はカルテルを結ぶ以前から月1回程度、部長級の社員が双方のオフィスで納期などの情報を交換しており、次第に価格調整も行うようになりました。</p>
<p>引き上げ幅は約13％に及びました。</p>
<p>一方、日本トレクスと東邦車輛はトレーラー販売でカルテルを結んでいました。</p>
<p>双方の担当者がオフィスや飲食店で会合を開き、営業戦略を検討する材料として車種ごとの納期に関する情報を交換していました。</p>
<p>販売価格でも複数回の合意を重ね、最終的に約10％を引き上げました。</p>
<p>今回の命令を免れた新明和工業は機械式駐車場設備納入を巡る談合で2023年9月に公正取引委員会の立ち入り検査を、2025年3月に排除措置命令を受けており、これに伴う社内調査で特装車を巡るカルテル疑惑が発覚したようです。</p>
<p>命令を受けた極東開発工業は「このような事態に至ったことは誠に遺憾。グループをあげてコンプライアンスの徹底を図るとともに、内部管理体制を強化し再発防止に努め信頼の回復に取り組む」とのコメントを発表し、役員報酬を一部自主返納することを明らかにしました。</p>
<p>カルテルで課徴金を支払うことになり、会社が社長などに損害賠償請求をしている案件などもあるのに、いまだにカルテルはなくなりませんね。</p>
<p>時代的に、どこも物価高騰に苦しんでおり、値上げがきちんとできているところが儲かっている状況でしょうから、カルテルを行わなくても、トップメーカーなどが値上げをするとその他のメーカーは追随してくると思うのですが、なぜカルテルを行うのでしょうか？</p>
<p>結局、自社の製品やサービスに自信がないのでしょうか？</p>
<p>ダンプカーの「架装物」を巡るカルテルで公取委が2社に課徴金59億円を命令したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クレカ3社が赤字拡大で豊作貧乏の解消を狙い「訪日客手数料」を検討！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-20">2025年09月25日(木)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、インバウンド（訪日外国人）の増加で、国内の主要クレジットカード会社が海外のカード発行会社に支払う費用が増えています。</p>
<p>小売店などから得る収入を上回り赤字が発生しているのです。</p>
<p>一部の国内カード会社は、海外発行カードを使う訪日客に新たな手数料負担を求める検討を始めました。</p>
<p>日本経済新聞が2025年7月、三井住友カードや三菱UFJニコスなどの大手カード会社8社にアンケートを実施しました。</p>
<p>8社のうち、6社が海外発行カードの取引による赤字額が昨年より増えたことを明らかにしました。</p>
<p>「逆ざや」とも言える赤字が発生するのは、訪日客が小売店や飲食店といった加盟店でカードを使うほど、国内のカード会社が海外のカード会社に支払う手数料がかさむためです。</p>
<p>採算が悪化し「豊作貧乏」になっているのです。</p>
<p>国内の多くのカード会社はカード発行会社であると同時に、小売店などに決済端末を置く「加盟店管理会社」でもあります。</p>
<p>国内では加盟店からカード決済額の1.9%程度を手数料として徴収しています。</p>
<p>一方で海外のカード会社のほか、アメリカのビザやマスターカードといった国際ブランドに対しては、カード会員の獲得対価や決済システム利用料として手数料を支払います。</p>
<p>加盟店からの手数料収入と国際ブランドなどへの支払い分の差額が、国内カード会社の利益になるのです。</p>
<p>海外発行カードの利用が増えると採算割れが起きやすくなります。</p>
<p>複数の国内カード会社によると、海外発行カードの場合、海外カード会社に1.8%程度、国際ブランドに0.8%程度の手数料を支払うのが一般的です。</p>
<p>差し引きで、国内カード会社に0.7%ほどの赤字が発生する計算です。</p>
<p>森トラストは2025年の訪日消費額が10兆円と予測しています。</p>
<p>カード業界ではその半数がカード決済と仮定すると、国内カード会社全体の2025年の赤字額は350億円規模に膨らむとの見方があります。</p>
<p>アンケートでは、3社が加盟店ではなく、訪日客から新たに手数料を徴収する意向を示しました。</p>
<p>訪日客に負担してもらう新たな手数料率について、6社がカード決済額の「1〜3%が適正」と回答しました。</p>
<p>加盟店がもともと負担する1.9%程度の手数料と合算して国内カード会社に対して支払う仕組みを想定しています。</p>
<p>実現にはハードルもあります。</p>
<p>訪日客に手数料を課す場合、決済端末やネットワークの改修で一定の開発コストが発生します。</p>
<p>「訪日客手数料」の導入について最も大きな課題を尋ねたところ、3社が「訪日客の理解」、2社が「システム開発コスト」と答えました。</p>
<p>さらに壁となるのが国際ブランドです。</p>
<p>公正取引委員会が2022年発表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」によると、国際ブランドはサーチャージ禁止条項という規約を定め、9割弱のカード会社が規約に準じています。</p>
<p>カード会社と国際ブランドが結ぶ大半の契約では、カード決済時に通常の商品価格より高い料金を請求することを認めていません。</p>
<p>そのため、カード会社や加盟店が独自の判断で訪日客の負担となる手数料を徴収するのは難しいとの解釈が一般的です。</p>
<p>ただ契約を結び直すなどすれば、新たに手数料を課すことができる可能性もありそうです。</p>
<p>実際、海外ではカード会社や加盟店の利益を確保するため、カードの利用者に対して追加の手数料負担を認めている国があります。</p>
<p>カナダでは加盟店が国際ブランドを提訴し、手数料の上乗せが認められた経緯があります。</p>
<p>アメリカではニューヨーク州やペンシルベニア州で手数料の上乗せが条件付きで許可されています。</p>
<p>カード業界に詳しい山本国際コンサルタンツの山本正行代表は「訪日客増加や海外の事例を踏まえると、訪日客手数料の導入を国際ブランドは断りづらいのでは」と話しています。</p>
<p>一部のカード会社は国際ブランドと訪日客手数料の導入について意見交換しています。</p>
<p>インバウンド需要の増加でクレジットカードの会社も儲かっていると思っていたのですが、そうではないんですね。</p>
<p><span style="color: #000000;">ぜひとも、訪日客手数料を実現してほしいですね。</span></p>
<p>クレカ3社が赤字拡大で豊作貧乏の解消を狙い「訪日客手数料」を検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">京都のよーじやの売れ筋は日用品ハンドクリームであぶらとり紙を超す！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2025-09-13">2025年09月22</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2025-09-13">日(月)</time></span></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経MJによると、京都土産として人気のあぶらとり紙で知られるよーじや（京都府京都市）で、ハンドクリームやリップスティックが主役に躍り出ているようです。</p>
<p>売り上げランキングでは、ユズやギンモクセイなど日本らしい香りの商品が上位を占めています。</p>
<p>40〜50代女性を中心にファンを広げており、土産物から日用品ブランドへ変化を遂げつつあります。</p>
<p>2025年7月までの1年間の売れ筋1位は「ゆずつやや　はんどくりーむ」で、年間売り上げが1億円を超す人気商品になっています。</p>
<p>ユズの果皮油を使った本格的な香りが特徴。大阪府から姉妹で訪れた20代女性は「化学的でない自然な香りが好き。友達からのプレゼントをきっかけに、自分でも買うようになった」と語っています。</p>
<p>2位には同じ香りのリップスティックがランクインしました。</p>
<p>よーじやでは香りごとにシリーズ展開しているのが特徴です。</p>
<p>2003年に発売した「まゆごもり」シリーズを皮切りに、現在では「はなほのか」と「ゆずつやや」の計3種が定番となっています。</p>
<p>中でもゆずつややは、2021年の発売直後から一気に売り上げ上位の人気商品となりました。</p>
<p>爽やかな香りが男性にも受け入れられています。</p>
<p>3位と4位は「まゆごもり」と「はなほのか」のハンドクリームです。</p>
<p>まゆごもりはせっけんのようなリラックスできる香り、はなほのかはフローラルの香りで女性ファンが多いそうです。</p>
<p>出張で鹿児島県から訪れた30代男性は妻へのお土産にまゆごもりの練り香水をチョイスしました。</p>
<p>「和風の香りが珍しい。次はボディーミルクを買ってみたい」と話していました。</p>
<p>売れ筋上位のうち、6商品がハンドクリームでした。</p>
<p>初めてでも手に取りやすいよう、30グラム入りで800円台と価格を抑えているそうです。</p>
<p>企画開発部の川村美優氏は「比較的安価なハンドクリームが入り口となって、シャンプーやボディーミルクなど同じ香りの別の商品を試すようになる人が多い」と明かしています。</p>
<p>6位「ギンモクセイ　はんどくりーむ」と9位「あおゆらら　はんどくりーむ」は、いずれも期間限定商品です。</p>
<p>秋冬に販売するギンモクセイシリーズは、キンモクセイよりも甘い香りが強すぎないのが特徴です。</p>
<p>近年のキンモクセイブームの追い風もあり新規客の購入が伸び、ハンドクリームは発売1か月で3万本を売り上げました。</p>
<p>2019年以来、ハンドクリームやシャンプーなど120商品以上を新たに投入してきました。</p>
<p>現在は、浴室や寝室などで使う生活雑貨を開発中だそうです。</p>
<p>土産品から日常使いへのシフトと並行して、よーじやは全国に店舗網を拡大しています。</p>
<p>京都市内10店舗をはじめ札幌、東京、大阪などに計20店舗を展開しています。</p>
<p>2025年9月1日には大丸心斎橋店（大阪府大阪市）の地下1階にも設けました。</p>
<p>京都市内ではカフェ事業も手掛けており、2025年2月に開店した四条河原町店はカフェと日用品の融合店となっています。</p>
<p>カフェ客は10〜20代が多く、スキンケア商品の客層と大きく異なっています。</p>
<p>カフェとの連動商品を増やすことで、相乗効果を狙っています。</p>
<p>よーじやの売上高は2008年をピークに減少傾向が続き、新型コロナウイルス禍で大きく落ち込みました。</p>
<p>お土産では少なかったリピート客を増やすことで、再び成長曲線を描こうとしています。</p>
<p>個人的には、昔、京都によく行っていたときに、時々寄っていましたし、最近でも、羽田空港でお店を見かけるので、お土産のお店だと思っていましたが、見事に、日用品にシフトしているんですね。</p>
<p>一見さんからリピーターへとか、フロント商品のハンドクリームからシャンプーやボディーミルクなどへとか、カフェによる違った客層の取り込みとか、色々なビジネスにおいて参考になるような成功事例だと思いました。</p>
<p>今度、羽田空港に行ったときには、お店に寄って、どのようになっているのか確認したいですね。</p>
<p>京都のよーじやの売れ筋は日用品ハンドクリームであぶらとり紙を超したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">猿田彦珈琲が2025年内にも兵庫県に進出し関西圏で50店体制へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-13">2025年09月19日(金)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、新興コーヒーチェーンの猿田彦珈琲（東京都渋谷区）は、関西地区で今後5年程度で50店を視野に店舗数を増やすようです。</p>
<p>関西では現在、大阪府内を中心に4店舗を展開しています。</p>
<p>2025年内にも兵庫県に進出し、京都府での出店も検討しています。</p>
<p>高品質の豆を使った「スペシャルティコーヒー」を提供し、親しみやすい接客でも人気が高くなっています。</p>
<p>商業施設のほか路面店での出店も進めます。</p>
<p>このほど大阪市中央区の御堂筋沿いにオープンした大型複合ビル「淀屋橋ステーションワン」の地下1階に新店を出しました。</p>
<p>ブラックコーヒーはショートサイズで480円から、ミルク入りのカフェラテはサイズや濃さに応じて550〜650円で提供しています。</p>
<p>クロワッサンなどの軽食やスイーツもそろえ、持ち帰り用のコーヒー豆なども充実しています。</p>
<p>関西では2021年の「奈良 鹿猿狐ビルヂング店」（奈良市元林院町）が最初で、2024年に大阪・梅田の新複合施設「イノゲート大阪」（大阪市北区）、2025年には商業施設「くずはモール」（大阪府枚方市）にも出店しました。</p>
<p>早ければ年内の開業に向けて兵庫県内での新店の準備を進めます。</p>
<p>「イノダコーヒ」など老舗も多い京都府内への進出も視野に入れています。</p>
<p>猿田彦珈琲は2011年に東京・恵比寿で開業したコーヒー店から始まり、2025年7月時点で首都圏を中心に国内27店舗を展開しています。</p>
<p>高品質の豆を自社焙煎して抽出したスペシャルティコーヒーを提供しています。</p>
<p>「スターバックス」や「ドトール」などの大手にはない個性を売りにした「サードウエーブ」のコーヒーチェーンの代表格に位置づける向きもあるようです。</p>
<p>コンビニエンスストア大手のローソンとチルド飲料を開発するなど全国的にも認知度を高めています。</p>
<p>猿田彦珈琲ではフレンドリーな接客も強みです。</p>
<p>淀屋橋ステーションワンの店舗に入ると、接客中の数人のスタッフが一斉に大きな声で挨拶します。</p>
<p>帰り際にはカウンターにいるスタッフが出口まで見送りすることも多いようです。</p>
<p>大塚朝之代表は「過剰と思えるほどにサービスに力を入れた方がよい」と話しています。</p>
<p>本人はかつて10年間ほど俳優として活動した経験があります。</p>
<p>オーディションなどでは審査員に伝わる自己表現が重要で、接客にも通じると説明しています。</p>
<p>「目の前のお客に必死になる」ことを意識し、その思いをスタッフとも共有してきました。</p>
<p>関西はお笑いをはじめとしてコミュニケーションを大切にする文化が根付いています。</p>
<p>「積極的に話しかけるなど接客に重きを置く当社のスタイルは、関西ではなじみやすい」（大塚代表）とみています。</p>
<p>商業施設だけではなく路面店でも地域コミュニティーに溶け込んで支持を集めることができるとみています。</p>
<p>一方で全国30店舗という節目に向け、成長の正念場にあるともいえるでしょう。</p>
<p>コーヒーや接客の質で差異化してきたこともあり、店舗運営は原則としてフランチャイズチェーン（FC）方式ではなく直営で進める考えです。</p>
<p>スタッフ教育や地域ごとの運営体制も含めて体系的に組織を整える局面に入ります。</p>
<p>僕自身、まだ、猿田彦珈琲に行ったことはありませんが、ジョージアのCMとか、ローソンの商品とかで名前は知っていますので、ブランディングとかが上手なんでしょうね。</p>
<p>FCではなく、直営で進めるというのも、スタバとかと差別化を図るためには良いと思います。</p>
<p>今度、出張とかで東京や大阪に行ったときに近くにあれば、行ってみたいと思います。</p>
<p>あとは、組織を急にではなく徐々に整えて、将来的には我が高松市にも出店してほしいですね。</p>
<p>猿田彦珈琲が2025年内にも兵庫県に進出し関西圏で50店体制とすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県でメガ農家が請負を拡大しコメ生産を大規模化！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月16日(火)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、中四国でもコメ生産の大規模化が進んでいます。</p>
<p>島根県では行政が田の集約エリアを設けて生産を効率化し、鳥取県は増産を計画する農家の低コスト化を後押ししています。</p>
<p>我がうどん県（香川県）は100ヘクタール以上の田畑を管理する「メガファーム」が小規模農家の稲刈りを請け負うなどし、存在感を高めています。</p>
<p>2015年から2024年までの9年間で生産者1軒当たりの田の平均面積伸び率が61.7%増と中四国で最大だったのが島根県です。</p>
<p>島根県江津市は10年後の農地利用の姿を示す地域計画で農地を3つにゾーン分けしています。</p>
<p>「メリハリを付けて集約する」（江津市農林水産課）ためです。</p>
<p>「ブルーゾーン」は担い手確保のメドが立っている地域で、農地集約を重点的に進めます。</p>
<p>「グレーゾーン」は農道が狭く機械が入りにくいといった課題があり、これら担い手参入にあたっての支障を解消して「ブルー化」を目指します。</p>
<p>小規模農家が多く後継者のメドが立っていない「レッドゾーン」は地域全体で農地を守るエリアと位置づけています。</p>
<p>江津市は大規模農業法人の中森農産（埼玉県加須市）と2025年2月に連携協定を結びました。</p>
<p>中森農産は江津市内の農業法人を継承して株式会社化しました。</p>
<p>今後も農地承継などで規模を拡大し、当初の30ヘクタールから30年に100ヘクタールとする計画です。</p>
<p>中森農産は取得した農地で高付加価値の有機米栽培も始めています。</p>
<p>有機栽培の拡大へ農家への技術支援でも協力します。</p>
<p>江津市の農林水産課は「農家の収益を増やすことで農地の維持につながればいい」と期待しています。</p>
<p>日本で最も面積が小さい我がうどん県（香川県）にもメガファームがあります。</p>
<p>農業生産法人の日笠工業（香川県さぬき市）です。</p>
<p>2012年から生産を始め、高齢化などを理由に農地を手放す人から有償・無償で土地を預かるなどし、我がうどん県（香川県）内最大の経営面積約200ヘクタールの農地を所有するまでになりました。</p>
<p>うどん用の小麦を中心に、コメや稲発酵粗飼料（WCS）を作っています。</p>
<p>生産を増やすのが畜産業者からの需要が旺盛なWCSです。</p>
<p>しかしながら、日笠正統代表は主食米の供給力不足が露見して消費者が混乱した問題を念頭に「有事になればWCSをコメ生産に転換することもできる」と語っています。</p>
<p>コメ生産では高齢化や農機具の高騰などを理由に、個人をはじめとした小規模農家から稲刈りなどの作業を受託する案件が増えています。</p>
<p>受託する農地面積は合計約40ヘクタールにのぼります。</p>
<p>冷暖房完備のトラクターやコンバインも駆使して地域のコメ作りを支えています。</p>
<p>鳥取県は平均面積伸び率で中四国では島根に次いで全国10位につけました。</p>
<p>メガファームはありません。</p>
<p>「中山間地が多くまとまった農地集約が難しい」（鳥取県農林水産部）ためです。</p>
<p>やる気のある個人や法人・集落営農がこつこつと周辺の田んぼを集約し、大規模化による増産を進めてきました。</p>
<p>鳥取県はこうした農家の経営を補助金などで支援してきました。</p>
<p>「令和のコメ騒動」でさらなる増産に迫られ、2025年度6月補正予算で7,000万円、9月補正予算案で5,000万円の「令和の米増産緊急支援事業」を盛り込みました。</p>
<p>6月補正時に予算枠を超える応募があったため追加手当てした9月補正案は主食用のコメ作付面積を2026年度までに20%以上拡大する中小農家を支援するものです。</p>
<p>作付け拡大に要する省力化・低コスト化に必要な田植え機、トラクター、ドローンといった機械の購入費を補助します。</p>
<p>事業費上限は個人が1,500万円、法人・集落営農は2,100万円で、コメ増産にむけて資金面で生産者を後押しします。</p>
<p>島根に埼玉の農業法人が来て、香川の農業法人も大阪の法人に買収されていて、地域の法人では資金力とかでなかなか厳しいんでしょうね。</p>
<p>個人的には、外部からではなく、地域の農業法人に頑張ってほしいと思いますが、大きな農業法人ができることで、農業が人気のある業種になってもらいたいですね。</p>
<p>香川県でメガ農家が請負を拡大しコメ生産を大規模化していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ワークマン女子」の負債は想像以上で伸び悩むワークマンの「最強猛暑＋機能商品」は起爆剤となるか？</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月12日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>マネー現代によると、2025年1月、ワークマンが「ワークマン女子」の屋号を捨て、「Workman Colors」に改名すると発表してから半年以上が経ちました。</p>
<p>その結果、途端にワークマンの業績は大きく上向きました。</p>
<p>2025年4～6月期単独決算は、税引後利益が前年同期比29％増の58億円と、同期間では過去最高を記録した形です。</p>
<p>ワークマンは中長期目標となる2035年3月期までに、主力業態のWORKMAN Plusを900店舗、Workman Colorsを400店舗、WORKMAN200店舗を目指すとしています。</p>
<p>実はこの目標数値そのものは、2020年に掲げた中長期目標とまったく同じなのです。</p>
<p>すなわち、2030年に計1,500店舗体制を目指していたものが、当初の想定より5年ほど後ろ倒しになった形です。</p>
<p>この背景には同社のフランチャイズ（以下FC）比率が92.7％と非常に高いこと、そして「ワークマン女子」の失敗があります。</p>
<p>ワークマンにとっての多店舗化計画は、多くのフランチャイジーの獲得が不可欠です。</p>
<p>ところが、商圏人口7～10万人程度のオープンモールやロードサイド、SCテナントを出店基準としているワークマンにとって、この5年間でワークマン女子の起業を願うオーナーが、あまり集まらなかったのです。</p>
<p>そう考えると、2025年1月にワークマン女子をWorkman Colorsに改名したのは、FC契約の取りやすい店名への変更が急務であったことに起因したものと読み取ることもできます。</p>
<p>しかし、ここで新たに、FCビジネスの難しさが際立っています。</p>
<p>ワークマンの既存店や改装2年目以降の店舗が、軒並み売上高前年割れを起こしているのです。</p>
<p>今期の販売戦略に含まれているのが「既存店の活性化」です。</p>
<p>オープン及び改装から3年以上経過した店舗を対象に、売場を蘇らせる「新店化」を117店舗実施する予定で、1店舗あたり400万円の投資は本部負担で行う考えだそうです。</p>
<p>2025年3月期決算説明会資料の「商品別売上高と要因」では、各カテゴリーのレディス商材が売上に寄与とあるが、今まで取り扱いが少な過ぎた商品であれば、品揃えの幅を増やすことで売上は伸びていきます。</p>
<p>アパレル以外の周辺雑貨や小物類の品揃えを見ても依然、後発組の感は否めません。</p>
<p>レディス商材についてはまだまだ伸びしろが見込めそうな気がします。</p>
<p>直営店77店舗とFC店974店舗では分母が大きく違うものの、直営店舗では売上高が前期比120.2%に対してFC店では104.5%と大きく差が開き、特にインナー・ソックスとレディス・ユニフォーム部門での差が大きくなっています。</p>
<p>インナー・ソックスに関してはサイズ、カラーで欠品してしまうと、代替えが効かないカテゴリーなだけに在庫リスクを承知の上で運営していく必要があります。</p>
<p>レディス・ユニフォームは女性バッグ、財布等が含まれていることから、都心やショッピングセンター内という不特定多数の来店が見込める直営立地と、ある程度の目的買いによる来店客の多いロードサイドFC店との立地環境の違いが、そのまま売上伸長率の違いとして顕著に表れていることが推察できます。</p>
<p>ただし、ワークマンにとって明るい話題も新たに出てきているのです。</p>
<p>既存のWORKMAN、WORKMAN Plusでは「ワーク強靭化」をテーマに機能商品の充実を図っています。</p>
<p>たとえば、EXILE TAKAHIROさんプロデュースの「ZERO-STAGE」シリーズは26万点から35万点へ、高機能×低価格の「Wonder Strech」50万点から70万点に増産を決定しました。</p>
<p>また、暑さ対策商品としてテレビ等にも取り上げられた暑熱軽減ウエア「X-Shelter」シリーズ、モリト株式会社のドライバッグ「ZAT」シリーズなどの話題商品も、早々に完売してしまいました。</p>
<p>直近では、Workman Colors専売商品として「万能パンツ」が注目を集めています。</p>
<p>ユニクロの「感動パンツ」と同じように、ウールライクとコットンライクによる素材表情の違ったパンツを、ビジネスON、カジュアルOFFと用途を違えて展開しています。</p>
<p>想定数を上回る販売枚数で推移、男性客獲得に貢献しているそうです。</p>
<p>また、今日の極端な気候現象は機能性を前面に打ち出しているワークマンにとって追い風ともいえるでしょう。</p>
<p>日々の生活習慣の中で不快さの解消を願って買い求める人たちもいるでしょう。</p>
<p>当然、全ての商品が売れている訳ではなく、売れ残った不振商品もあるはずです。</p>
<p>それでも話題、完売商品が出る度にSNSを通じて伝播されていくことがワークマンの宣伝効果となってくるのです。</p>
<p>ここ数年をかけてある程度の認知度が広まりつつあったワークマン女子を捨て、知名度が未だないWorkman Colorsに切り替えています。</p>
<p>一見、無謀にも見えるこの取り組みですが、ワークマン・ビジネスの源流はあくまで「フランチャイズ」というビジネスモデルであることを忘れてはならないのです。</p>
<p>スマホを見ていても、ワークマンの商品がすごいみたいな記事がたくさん出てきますので、ヒットしている商品がたくさん出てきているのでしょうね。</p>
<p>元々、機能的に優れたものを売っているということで伸びてきた会社でしょうから、機能性の高い商品をたくさん出して、Workman Colorsへの切り替えが英断だったと言われるように、頑張ってほしいですね。</p>
<p>「ワークマン女子」の負債は想像以上で伸び悩むワークマンの「最強猛暑＋機能商品」は起爆剤となるか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」表彰式から3か月後に通販会社が破綻！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月08日(月)</time></span></div>
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<p>日経トップリーダーによると、2025年4月15日、神戸市に本社を構えるズーティーが事業停止しました。</p>
<p>「イーザッカマニアストアーズ」というブランド名なら知っている人がいるかもしれません。</p>
<p>楽天市場をはじめ、アマゾンやゾゾタウンなど、主要なネット通販モールに出店し、女性向け衣料を販売していました。</p>
<p>事業停止とともにこれらの店舗も営業を停止しました。</p>
<p>その後、2025年6月6日に、自己破産を神戸地方裁判所に申し立てました。</p>
<p>負債総額は19億円です。</p>
<p>事業停止のわずか3か月前には、楽天市場の優秀ショップを表彰する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」で総合4位に選ばれています。</p>
<p>そんな華々しい表彰イベントの裏では、支払い遅延が発生していたのです。</p>
<p>ある債権者は、「今年頭に支払い遅延はあったが、まさか倒産するほどとは思っていなかった」と驚いたそうです。</p>
<p>ズーティーは日本のネット通販業界では知られた会社です。</p>
<p>今石雄介社長の妻で取締役の浅野かおり氏は、通信販売の業界紙などで繰り返し取り上げられていました。</p>
<p>2025年に入ってからも、「ブランドは誰がつくるのか」といったテーマで、業界団体向けに講演をしています。</p>
<p>それだけに、ズーティーを知る業界関係者は「どうしてあんなに儲かっている様子だったズーティーが急に倒産をしたのか」と、事業停止の報せを信じられなかったと話しています。</p>
<p>ズーティーの前身は1999年、今石社長が個人開業した雑貨店です。</p>
<p>ネット通販を早期に立ち上げ、2002年には楽天市場に出店しています。</p>
<p>この頃から、主力商品を雑貨から女性向け衣料へと移していったのです。</p>
<p>2005年には、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2005」を受賞（表彰は2006年1月）しました。</p>
<p>その後も繰り返し受賞しています。</p>
<p>ネット上で築いたブランド力を生かし、実店舗の展開も開始しました。</p>
<p>最大で10店舗程度を展開し、東京・渋谷、横浜、大阪・梅田、など全国に進出しました。</p>
<p>ネット通販も拡大し、2018年には年商が40億円を超える規模に拡大しました。</p>
<p>さらに、兵庫県の公式アンテナショップ「ひょうごマニア」の運営を受託するなど、自治体からも評価される会社となっていました。</p>
<p>受賞歴や規模だけを見ると順調に成長しているように見えますが、実態は違ったようです。</p>
<p>1度目の転機は2008年です。</p>
<p>女性向けのボトムスが大ヒットするも、品質トラブルから返品が相次ぎ、業績とともに資金繰りが大きく悪化したのです。</p>
<p>実店舗の運営も順調とは言えなかったようです。</p>
<p>今石社長がネット通販に主軸を置き続けて店舗運営への関与が薄かったため、業績が伸び悩むと同時に従業員の不満がたまっていったようです。</p>
<p>2019年には横浜の2店と梅田の店舗を閉鎖しました。</p>
<p>その後も店舗の閉鎖や統合を続け、2023年には地元神戸にあった最後の店舗を閉めています。</p>
<p>また、コロナ禍前の2018年、2019年は暖冬で、稼ぎ頭の冬物衣料が売れなかったことも業績に悪影響を与えました。</p>
<p>年商は40億円を下回り、2020年初頭のコロナ禍直前には、現金不足が深刻になりました。</p>
<p>当時のズーティーを知る関係者は、「コロナ禍直前に支払いを巡るトラブルを起こしていたから、倒産するのではないかと思っていたが、コロナ融資で回避できたようだ」と指摘しています。</p>
<p>当面の危機は回避できたものの、現金不足を起こす経営体質そのものを改善できていないズーティーは2023年頃から、金融機関からの融資に加え、ファクタリングを利用するようになりました。</p>
<p>ファクタリングとは、端的には売掛債権の現金化です。</p>
<p>償還請求権の有無や、契約形態の違いなどはありますが、「手数料を支払って早期に現金を調達する」という目的が共通しているものとして、手形割引があります。</p>
<p>つまり、売掛金の入金を待つ余裕がなかったのです。</p>
<p>ファクタリングや手形割引といった資金調達は、1回限りの特殊な危機への対処としては有用かもしれません。</p>
<p>しかしながら、1か月や2か月待てば満額手にできるものを、手数料を支払って調達時期を早めてしまえば、手取りが必ず減ります。</p>
<p>そのため、慢性的なキャッシュ不足への対策として利用すると、次回の支払いでより苦しくなります。</p>
<p>そして、より資金不足が深刻化する悪循環に追い込まれていきます。</p>
<p>ズーティーも手数料支払いによって、資金繰りをより悪化させたのです。</p>
<p>2024年後半には、現金不足を補うため、損益度外視の値引き販売を実施しました。</p>
<p>こちらも在庫を早期に現金化するためです。</p>
<p>ネット通販で売り上げを急に増やそうとするなら、通販モールに対して支払う広告宣伝費もかさみます。</p>
<p>そこまでやって現金をかき集めても、2025年頭には支払いできない取引先が出てしまい、支払い遅延の依頼をする事態となったのです。</p>
<p>その後は、支払い遅延が原因で商品の入荷を止められたり、在庫の返納を求められたりするケースが続き、販売できる商品が減少しました。</p>
<p>売り上げが前年同月比で半分以下に落ち込み、支払いの目途が立たなくなって事業停止に至りました。</p>
<p>ズーティーが慢性的な現金不足に陥っていたのは間違いありません。</p>
<p>破綻する前の2024年9月期は、現金・預金の残高が月商の1割にも届いておらず、2023年でも2割程度でした。</p>
<p>これでは日々の支払いに苦しむのも無理はありません。</p>
<p>もし取引先の1つが倒産するなどして売掛金が回収できなくなれば、その時点で連鎖倒産していたでしょう。</p>
<p>ところが、その間、決算書上は最終黒字を4期連続で計上しています。</p>
<p>当たり前の話ですが、現金が足りなくなると、営業利益や純利益がいくら出ていようと破綻を免れません。</p>
<p>そして、想定外の不況や災害、取引先や仕入れのトラブルなどはいつ起きるか分かりません。</p>
<p>そして現金不足になると、今回のズーティーのように、目先の資金を調達するために、中長期目線ではマイナスと分かっている安売りなどをすることになります。</p>
<p>だからこそ、資金繰りを安定させるために、順調なときから現金を蓄えるしかないのです。</p>
<p>そのような当たり前の教訓を、ズーティーの破綻は示しています。</p>
<p>今石社長には取材を申し込んだようですが、記事執筆時点で反応は得られていません。</p>
<p>「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を取ったら手数料の高い楽天での販売をやめるところが多いというのを聞いたことがありますが、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を取ることが目的になっていたりしたのかもしれませんね。</p>
<p>あとは、通信販売と店舗販売はまったく違い、店舗販売に走って失敗するところも多いので、店舗販売に走ったのも破綻の原因のひとつでしょうね。</p>
<p>店舗撤退とか、ファクタリングとか、値引き販売とか、倒産する企業の前兆ですね。</p>
<p>取引先との取引の継続を見極める良い例かもしれませんね。</p>
<p>「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」表彰式から3か月後に通販会社が破綻したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ワークマンは『女子媚び』をやめた途端にV字回復！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月05日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>マネー現代によると、2025年1月、ワークマンが「ワークマン女子」の屋号を捨て、「Workman Colors」に改名すると発表してから半年以上が経ちました。</p>
<p>今後「ワークマン女子」の出店は行われず、既存の店舗も外装も含め、順次、Workman Colorsに改装していくとのことです。</p>
<p>現在ワークマンでは、WORKMAN（317店舗、2025年7月末時点、以下同）、WORKMAN Plus（645店舗）、ワークマン女子（62店舗）、WORKMAN Colors (17店舗）、WORKMAN Pro （10店舗）と全5業態、1,051店舗を展開しています。</p>
<p>主力業態はWORKMAN PlusとWORKMANですが、「ワークマン女子を10年で400店新規出店する」と目標を掲げていた（2020年10月）だけに、ここに来て大きく“方針転換”したことになります。</p>
<p>ワークマン女子からWorkman Colorsへシフトチェンジした結果、途端にワークマンの業績は大きく上向きました。</p>
<p>2025年4～6月期単独決算は、税引後利益が前年同期比29％増の58億円と、同期間では過去最高を記録した形です。</p>
<p>今回はこの大きな方針転換に至った経緯を追いながら、ワークマン好調の理由も探っています。</p>
<p>遡ること2018年、WORKMAN Plus立川立飛店オープンからワークマンの快進撃は始まりました。</p>
<p>「ららぽーと」というショッピングセンターへの出店により、それまで地方のロードサイドで展開していたワークマンではなかなか立ち寄ることのできなかった女性客が、来店するきっかけとなったのです。</p>
<p>そもそもワークマンによる女性客へのアプローチは、ずいぶん前から行われてきました。</p>
<p>その一つが、2016年頃から始めていた「ブロガー向け新作発表会」での取り組みです。</p>
<p>当時のTwitter（現X）への投稿に「#ワークマン女子」というタグが目立ち始め、SNSを中心に拡散され、女性客の来店に寄与したものと考えられます。</p>
<p>元々は建設現場など男性の職場イメージと強く紐づけられていたワークマンですが、WORKMAN Plusの成功によって、アクティブスポーツやアウトドアのイメージを帯びたカジュアル色が強まり、同時進行で女性客の来店も増えていったのです。</p>
<p>そうした中で、前述の「ブロガー向け新作発表会」のアンバサダー・マーケティングの集大成として2020年に生まれたのが、件のワークマン女子という業態でした。</p>
<p>「ワークマン女子」というネーミングは実に絶妙でした。</p>
<p>「肉食系女子」や「パリピ女子」など、〇〇女子というネーミングは、特に若者世代にとっては特に親近感を覚えたのでしょう。</p>
<p>ジェンダー平等がさけばれる今日において、あえて「女子」という性別を前面に打ち出したユニークな店名はたちまち話題となりました。</p>
<p>ただし、今思えば女性客の来店を促す手法としては《劇薬》だったに違いないでしょう。</p>
<p>オープン当初こそ、都心店舗を中心にワークマン女子は繁盛していました。</p>
<p>しかし、フランチャイズ比率92.7％を誇るワークマンの主戦場はあくまでロードサイドです。</p>
<p>ゆえに集客は厳しいものがあったのでしょう。</p>
<p>事実、今回の改名理由について「人口の少ない地方では女性客だけでは経営が成り立たず、地方展開のため」とのコメントも出ています。</p>
<p>そんな状況を当然、経営陣が放置するわけにもいきません。</p>
<p>結局、ワークマン女子はたった5年でWorkman Colorsに改名されてしまったのです。</p>
<p>ワークマンは、今後の出店について、Workman Colorsを中心に年間50店舗の純増を見込んでいます。</p>
<p>これによって、主力業態のWORKMAN Plusとの同質化が気になるところでもあります。</p>
<p>とはいえ、そもそも過去に、既存のWORKMANをWORKMAN Plusに屋号変更してリフレッシュするなどして培った経験もあるのでしょう。</p>
<p>Workman Colors専売品開発の強化などで同質化を避ける考えもあるようですが、WORKMAN Plusとの共存も可能としています。</p>
<p>WORKMANの不採算店舗は、今後、WORKMAN Plusへ改装していく見込みです。</p>
<p>そのため、WORKMAN PlusはWORKMANで品揃えられた作業服や関係小物などの継続商品を引き継ぎます。</p>
<p>一方で、ワークマン女子から改装、新規出店していくWorkman Colorsは、レディス商品の品揃え豊やしつつも、メンズの品揃えも抜かりなく押さえていくカジュアルショップを目指していくのでしょう。</p>
<p>どれだけ話題作りができようと、売り上げに直結しなければ意味がありません。</p>
<p>その点では、潔く「ワークマン女子」を切り捨てて、原点回帰に向かったワークマンは英断だったかもしれません。</p>
<p>女性の意見を取り入れて伸びて、ワークマン女子などを出店してうまくいっていると思っていたワークマンですが、地方ではそうでもなかったんですね。</p>
<p>個人的にはWORKMAN Plusに時々行きますが、結構良いものが売っていたり、ものの割りにすごく安いなぁと思うことが多いので、今回の方向転換がうまくいくといいなぁと思います。</p>
<p>ワークマンは『女子媚び』をやめた途端にV字回復したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">地域銀行が好決算で経費の差が開くが先行投資姿勢の違いが鮮明に！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月03日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>ニッキンONLINEによると、好調な決算が相次ぐ地域銀行で、中長期的な経営基盤の強化に向け、いかに先行投資をできるかが問われています。</p>
<p>マイナス金利下では経費削減を優先課題として進めてきましたが、ここ1年はシステムや人材面への投資にシフトする動きが加速しています。</p>
<p>規模の大小に応じて「営業経費」の伸び率の差が拡大しており、専門家は「今後は（経費の伸び率が）将来的な競争力を示す重要な指標の一つになる」と指摘しています。</p>
<p>多くの地域銀行では、「金利ある世界」の到来を受け、貸出金利息の増加を主因に好調な決算が続いています。</p>
<p>その一方で、預金獲得競争の激化に伴う調達戦略の見直しや、増加する金融犯罪への対策強化など、生み出した利益を振り向けるべき分野も多様化しています。</p>
<p>日本総合研究所の大嶋秀雄主任研究員は、「（地域銀行の決算を）資産規模別に約20行ずつグルーピングしたところ、規模が大きい銀行ほど経費の伸び率が高いという明確なトレンドが見えた」と話しています。</p>
<p>足元の伸びは、賃上げなどを背景とした人件費増加の影響が大きいとしつつ、今後は「店舗やシステムへの成長投資に積極的な銀行で、減価償却が進むなか経費が増えていくことが想定される」とみています。</p>
<p>ある大手地域銀行の関係者は、金融犯罪が増えるなかで「一般的に非競争領域とされるサイバー攻撃対策への投資が、他金融機関との差別化につながる」と強調しています。</p>
<p>多くのコストをかけても、システム投資の意義は大きいとの見方を示しました。</p>
<p>地域銀行97行の2025年4～6月期決算は、前年同期比15％増益となりました。</p>
<p>ただし、「与信関係費用や人件費の増加などが響いた」（日本資産運用基盤の白瀧俊之ディレクター）結果、減益となる銀行も増えつつあります。</p>
<p>経営に追い風が吹く現状の環境下で、いかに戦略的な投資を行えるかが重要となりそうです。</p>
<p>投資が重要になってくる局面では勝ち負けがはっきりしてくると思いますが、また、手数料ビジネスに走ることがないようにしてほしいですね。</p>
<p>あとは、銀行が顧客が満足すると考えていることと、顧客が求めていることがズレでいるのではないかと感じることが多々ありますね。</p>
<p>地域銀行が好決算で経費の差が開くが先行投資姿勢の違いが鮮明になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高松市などでカニ料理店「かに通」経営のグランキが破産手続きを開始！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2025-08-16">2025年08月21</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2025-08-16">日(木)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>岡山放送によると、カニ料理店の「かに通」を経営していた我が香川県高松市鍛冶屋町の「グランキ」が7月23日に高松地方裁判所から、破産手続きの開始決定を受けたことが民間の信用調査会社の調べでわかりました。</p>
<p>帝国データバンク高松支店の発表によると、「グランキ」はかに料理専門店「かに通」の経営を行っていた前身の会社から事業を継承するため、2008年2月に設立されました。</p>
<p>ロシア産ズワイガニや、アラスカ産タラバガニを主な材料として、かに鍋やかにすき、かに懐石などのカニ料理全般を提供していました。</p>
<p>香川、広島、福岡の3県で4店舗を運営していた2009年3月期には年売上高約7億6,200万円を計上していました。</p>
<p>しかし、その後は2010年に高松市中心部の歓楽街、御坊町にあった1店舗を閉鎖したほか、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、来店客が減少し、業況は低迷していました。</p>
<p>コロナ禍の収束後も外食産業間での競争から来店客は思うように回復せず、2025年3月期の年売上高は3億円台にまで落ち込んでいたということです。</p>
<p>また、食材の仕入価格や人件費、光熱費などの上昇や、過去に取得した不動産取得に伴う借入負担もあり採算面は低調で、債務超過の状態が続くなど厳しい経営を余儀なくされていたということです。</p>
<p>2025年3月末には広島市にある広島店をリニューアル工事のため休業しましたが、再オープンしないまま、高松市、福岡市の店舗も2025年6月末で閉店していました。</p>
<p>負債は約4億3,000万円とみられています。</p>
<p>母親が6月中旬にランチに行ったときには閉店するとかは書いていなかったのに、7月中旬に再び行ったら6月末で閉店していたと言っていましたが、破産になったんですね。</p>
<p>小さい頃は、高松市御坊町のお店によく行っていて、かにのお面をもらったり、鍋のつみれ、ぞうすい、釜飯を食べるのがすごく好きで、大人になってからは、今回6月末で閉店した高松市林町のお店に時々行っていましたので、すごく残念です。</p>
<p>一方で、数年前に、うちの両親と一緒にカニが好きなこどもたちを連れて行ったのですが、以前と比べるとかなり量が減ったなぁという印象でしたので、それ以降僕は行っていませんでしたし、時々、お店の前を通ったり、隣りのびっくりドンキーに行ったときに、お客さんが少なかったので、経営は厳しいだろうなぁとは思っていました。</p>
<p>カニ料理専門では、年間を通じての集客は厳しいのでしょうね。</p>
<p><span style="color: #000000;">高松市のカニ料理専門店は、高松甲羅本店だけになってしまいました。</span></p>
<p>高松市などでカニ料理店「かに通」経営のグランキが破産手続きを開始したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;"> </span></h3>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">代金支払い対応はシャトレーゼなど15社が最低評価で中小企業庁が社名を公表！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-16">2025年08月19日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、中小企業庁は、先日、発注側の企業が下請け側との価格交渉に適切に応じているかどうかを調べた結果を発表しました。</p>
<p>代金を支払う際の対応を巡り、菓子メーカーのシャトレーゼ（山梨県甲府市）や三菱鉛筆など15社を最低評価とし、社名を公表しました。</p>
<p>▽古川産機システムズ</p>
<p>▽パナソニックAP空調・冷設機器</p>
<p>▽新日本建設</p>
<p>▽三協立山</p>
<p>▽芝浦機械</p>
<p>▽SMC</p>
<p>▽テルモ</p>
<p>▽シャトレーゼ</p>
<p>▽イワタボルト</p>
<p>▽一建設</p>
<p>▽三菱鉛筆</p>
<p>▽牧野フライス製作所</p>
<p>▽共和コンクリート工業</p>
<p>▽住友重機械工業</p>
<p>▽セーレン</p>
<p>国や自治体による官公需も調査し、福島県郡山市と神戸市が価格の交渉と転嫁の両面で下から2番目の評価でした。</p>
<p>調査結果によると、15社は現金ではなく、一定の期間が経過した後に現金化できる手形などで代金を支払っていたことが確認されました。</p>
<p>手形の交付から支払いまでの期間が60日を超え、手数料に相当する「割引料」を受注企業に負担させる例もありました。</p>
<p>改正下請法が2026年1月に施行されると手形の支払いが禁止されるため、中小企業庁は商慣習の見直しを促すために初の大規模調査を行いました。</p>
<p>担当者は「評価の芳しくなかった企業は改善してほしい」と求めました。</p>
<p>中小企業庁は2025年4〜5月、全国の中小企業30万社を対象にアンケートを実施しました。</p>
<p>回答した約6万6千社のうち10社以上が「主要な取引先」とした446社の状況を10点満点で評価して平均点を算出しました。</p>
<p>価格の交渉や転嫁で最低評価の企業はありませんでした。</p>
<p>個人的には、下請けをいじめているということですから、15社の製品は買いたくないですね。</p>
<p>シャトレーゼは最近業績を伸ばしていると思いますが、自社だけが良ければよいという考えなんでしょうね。</p>
<p>代金支払い対応はシャトレーゼなど15社が最低評価で中小企業庁が社名を公表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">指定校推薦を減らし一般選抜を拡大の関西学院大学に見る「学力重視」への揺り戻し！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-13">2025年08月14日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>All Aboutニュースによると、大学入試は今、大きな転換期を迎えています。</p>
<p>推薦入試の主流である指定校推薦で入学した学生の退学が増加し、大学が入試の在り方を見直し始めているのです。</p>
<p>その背景には、何があるのでしょうか？</p>
<p>大学入試の半分が推薦入試になってきています。</p>
<p>メディアは盛んに「総合型選抜の拡大」とうたっていますが、実際の推薦入試の主流は指定校推薦です。</p>
<p>2024年の大学入学者のうち、総合型選抜は16％、学校推薦型選抜（ほとんどは指定校推薦）は35％です。</p>
<p>少なく見積もっても30％は指定校推薦と推測できます。</p>
<p>しかし、今後は、総合型選抜も拡大すると見られています。</p>
<p>その背景にあるのは、文部科学省が2025年6月に発表した大学入試要項です。</p>
<p>この要項では、年内に行われる総合型選抜などの推薦入試においても、学科試験の実施が認められることになりました。</p>
<p>小論文や面接も組み合わせることが条件ですが、東洋大学の総合型選抜「基礎学力テスト型入試」では、学科試験が200点と圧倒的な比重を占めています。</p>
<p>これに対し、小論文は10点、調査書も10点に設定されており、事実上、学科試験の成績が合否を決定づけていると言えるでしょう。</p>
<p>この学科試験重視の総合型選抜は、今後、関東の他大学でも拡大していくと予測されます。</p>
<p>なぜ、この学力重視の総合型選抜が増えていくかというと、指定校推薦が岐路にあるからです。</p>
<p>神奈川大学は指定校推薦での入学者の退学者が増えていることを公表しましたが、他の大学でも同じように指定校推薦組の退学が目立つそうです。</p>
<p>なぜ指定校推薦入学者の退学者が増えてきたのでしょうか？</p>
<p>その理由の1つとして、推薦入試が拡大する中で、大学が指定校推薦を増やしたことが挙げられます。</p>
<p>指定校推薦の枠が広がったことで、全体的に指定校推薦での進学がしやすくなりました。</p>
<p>しかし、その一方で、入学者の学力や学習へのモチベーションが低下した可能性が考えられます。</p>
<p>もう1つは、2020年から始まった高校の評定（成績）の付け方の変化です。</p>
<p>従来、高校の評定は定期テストの成績で決まっていました。</p>
<p>そのため、定期テストでよい点を取れば成績は上がりました。</p>
<p>ところが2020年からは「主体的に学習に取り組む態度」が評定に含まれるようになり、学習に取り組む姿勢も成績に反映されるようになりました。</p>
<p>しかし、「主体的に学習に取り組む態度」のような抽象的な要素を評価するのは難しいため、「課題を期限までに提出したか」「宿題をきちんとやったか」といった具体的な行動が点数化される傾向にあります。</p>
<p>その結果、真面目に課題を出していれば評定平均値4.0を取れる高校が増え、評定平均値がインフレ化してしまいました。</p>
<p>これにより、大学が指定校推薦で「評定4.0以上の生徒が出願可能」という要件を設けても、以前よりも学力やモチベーションが十分でない学生が入学する事態が起きてしまったわけです。</p>
<p>保護者の世代からすると、「指定校推薦で進学をして退学なんて信じられない」と思われる方も多いでしょう。</p>
<p>保護者が大学受験をした頃は、指定校推薦の枠自体が今ほど多くありませんでした。</p>
<p>そのため、学内での選考が非常に厳しく、まさに「ザ・優等生」と呼ばれるような生徒しか、指定校推薦で大学へ進むことはできませんでした。</p>
<p>ところが今は、そうではありません。</p>
<p>個別指導塾の関係者は言っています。</p>
<p>「本人が希望すれば、そのまま推薦をする高校もあります。1つの推薦の枠に何人かの希望者がいれば競争が起きますが、ライバルがいないと希望した生徒は選抜なしに入学できてしまいます。一方で、私立高校の多くは校内選考が厳しいですね。評定平均値5.0の生徒が希望する指定校推薦を取れないことがしばしばあります」</p>
<p>これに対して、ある中高一貫の私立女子校の進路指導の教師は言っています。</p>
<p>「ありがたいことに、たくさんの大学から豊富に指定校推薦の枠をいただいております。しかし、ある指定校推薦の枠に希望した生徒が1人しかいない場合も、その生徒が推薦するに値するかをちゃんと吟味します。大学進学後、ちゃんと真面目に勉強できるか不安な面がある生徒の場合、推薦しません。枠が余ってしまうことよりも、進学後に成績不良や退学者が出ることを避けたいです」</p>
<p>このように「1人しか希望がなくても、きちんと吟味して選考を行う」高校は問題ありません。</p>
<p>しかし、中には希望者が出ればそのまま推薦してしまう高校があるのも実情です。</p>
<p>こうした実態を踏まえ、指定校推薦の拡大にも落ち着きが見られ、指定校推薦を減らす大学も出てきました。</p>
<p>東洋大学も「指定校推薦は減らす方針」と入試説明会でコメントをしていました。</p>
<p>今回、追加で取材をすると、「指定校の中には、高校側の進路実績などのために、学部学科のミスマッチを承知で入学させ、その後の成績等が芳しくない入学生が一定数存在するため、そのような高校とは信頼関係を築くのが難しい。昨年度実施した基礎学力テスト型入試での入学者の追跡調査結果がよければ、指定校推薦から基礎学力テスト型入試に募集の人数をシフトさせていきます」（東洋大学）とのことでした。</p>
<p>我が母校の関西学院大学は、かつて推薦入試を拡大し、2020年度には一般選抜の割合が34.6％まで減少しました。</p>
<p>しかしながら、2024年度にはそれが54.3％にまで増加しています。</p>
<p>この動きは、大学側が一般選抜の方がより優秀な学生を確保できると判断したことの表れだと推測できます。</p>
<p>この関西の名門大学の動向を受け、関東の大学でも同様の動きが起こることが予想されましたが、実際、関東の高校の進路指導の先生方も、「指定校推薦は今後減少するだろう」と見込んでいたようです。</p>
<p>そして、その動きは予想よりも早く現実のものとなっています。2025年には、関東の大学も指定校推薦の枠を絞り込み始めています。</p>
<p>高校生のオンライン塾「展展堂」の代表で教育系YouTuberの天童辰也さんは、現状について次のように語っています。</p>
<p>「指定校推薦で求める評定平均値を急に上げている大学もあります。中には4.3を4.6に上げたところも」</p>
<p>一気に0.3ポイントも引き上げるというのは、確かに驚くべきことです。</p>
<p>実際、大学の教職員の間でも「そんなに急に上げるなんて」という声が聞かれたほどです。</p>
<p>少子化が進む中で、大学は学生を確保したいという思いと同時に、少しでも優秀な学生に入学してほしいという強い希望も抱いていることがうかがえます。</p>
<p>ある人気の中堅大学は、しばしば定員割れをしています。</p>
<p>志願者は多いのになぜ定員割れをしているかというと、「繰り上げ合格者を増やすと学力が足りない学生を入学させることになるから」と言っています。</p>
<p>つまり、定員を充足させることよりも、学生の学力の高さを保つことを優先しているのです。</p>
<p>生き残りのために少しでも優秀な学生を集めたいという大学の模索は、今後も続きそうです。</p>
<p>我が母校の関西学院大学は、最近、偏差値がずいぶん下がっているとか総会とかで聞きますが、大学として焦りがあるんでしょうね。</p>
<p><span style="color: #000000;">合併などをして、幼稚園・短大・中学校・高校・インターナショナルスクールなどを増やしたり、指定校推薦を増やしていたのでしょうが、方向転換は早かったですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">おそらく、今後は有名私立大学が地方の私立大学を救う（買収する）という流れになっていくのでしょうが、生徒だけを増やすのではブランド力も下がるでしょうから、学力のある生徒を入学させてブランド力を上昇させ、もしくは保ちつつ、地方に進出していけるところが最終的には生き残るんでしょうね。</span></p>
<p>指定校推薦を減らし一般選抜を拡大の関西学院大学に見る「学力重視」への揺り戻しについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">雑貨店のヴィ</span><span style="color: #0000ff;">レッジヴァンガードが2期連続最終赤字で81店を閉店へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-26">2025年07月29日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、雑貨店「ヴィレッジヴァンガード（ヴィレヴァン）」を手掛けるヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、先日、2026年5月期以降に全店舗の約3割にあたる81店舗の閉店を検討すると明らかにしました。</p>
<p>近年の店舗販売の不振で業績が低迷しており、不採算店の整理で収益を立て直します。</p>
<p>先日発表した2025年5月期の連結決算は最終損益が42億円の赤字（前の期は11億円の赤字）でした。</p>
<p>赤字は2期連続で、閉店に伴う棚卸資産評価損など特別損失を32億円計上しました。</p>
<p>売上高は1%増の249億円でした。</p>
<p>ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは2025年5月末時点で293店舗を展開しています。</p>
<p>閉店は路面店やテナント店を問わず全国の店舗を対象としています。</p>
<p>2026年5月期の売上高は前期比4%増の259億円、最終損益は8億4,700万円の黒字を予想しています。</p>
<p>オンライン事業を中心に販売増を見込んでいます。</p>
<p>今期は39店の退店を計画しています。</p>
<p>ショッピングモールに行ったときに、ヴィレヴァンのお店の前を通りますが、最近はお客さんが入っていないですね。</p>
<p>そこのお店だけではなく、全社的に業績不振なんですね。</p>
<p>僕も以前は時々お店に入っていましたが、最近はまったく入らなくなりました。</p>
<p>以前はお店の前を通ると、何か面白そうなものを売ってそうと思わせるところがあったように思いますが、今はないのかもしれませんね。</p>
<p>雑貨店のヴィレッジヴァンガードが2期連続最終赤字で81店を閉店することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ホテル代高騰の受け皿としてローソンの駐車場で1泊2,500円から3,000円で車中泊！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-19">2025年07月25日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ローソンは店舗の駐車場を使った車中泊サービスを始めるようです。</p>
<p>1泊2,500円から3,000円とし、電源やトイレ、ゴミ袋を提供します。</p>
<p>訪日観光客の増加を受け、国内のホテルの宿泊料は高止まりしています。</p>
<p>全国に広がるコンビニエンスストアの店舗網を生かし、地方や郊外でのイベント開催などに伴う宿泊客の受け皿になります。</p>
<p>2025年7月中にも千葉県内の6店舗で始めます。</p>
<p>近隣に温浴施設があり、周りに民家の少ない地方や郊外の店舗を対象として全国各地に順次広げていくようです。</p>
<p>オンラインでの事前決済が必要で、予約した店舗に到着したら店員による簡単な手続きを済ませたうえで使えます。</p>
<p>チェックインは午後6時以降、チェックアウトは翌日の午前9時までを想定しています。</p>
<p>自動車1台につき駐車場2台分を開放し、キャンピングカーなどの大型車でも泊めやすくします。</p>
<p>宿泊客は持ち運びできるポータブルバッテリーを充電できるほか、店のトイレを自由に使えます。</p>
<p>ローソンでの購入に伴うゴミは店で全て回収します。</p>
<p>それ以外の生ゴミは、チェックイン時に渡すレジ袋1枚分のみ捨てられるようにします。</p>
<p>1店当たり1台の受け入れから始めます。</p>
<p>一般社団法人の日本RV協会が定めた条件を満たす車中泊スペース「RVパーク」として展開します。</p>
<p>駐車している間はエンジンを止める必要があり、夏場は持ち運び式のポータブルクーラーなどを各自で持ち込んでもらうことを想定しています。</p>
<p>これまでもコンビニ各社では、無断で車中泊したり仮眠をとったりする来店客は少なくなかったようです。</p>
<p>ローソンでは駐車場の利用に関わる統一したルールを定めていませんが、店舗によっては長時間駐車している人に店員から注意喚起しています。</p>
<p>ローソンは全国に約1万4,000店を抱えています。</p>
<p>立地を考慮しない場合、そのうち車中泊に対応できる十分な広さの駐車場を持つ店舗は3,000か所以上あります。</p>
<p>手ごろな価格で気兼ねなく泊まれる環境を整え、店舗の空いたスペースを新たな収益源にします。</p>
<p>観光庁によると、2024年の延べ宿泊者数は6億5,906万人泊と、2023年比で7%伸びました。</p>
<p>新型コロナウイルス禍前の2019年と比べても11%多くなっています。</p>
<p style="text-align: left;">円安を追い風に訪日観光客が増えるなか、国内のホテル単価は上昇しています。</p>
<p>地方で人気アーティストのイベントなどが開催される際は、近隣の宿泊施設が満室になることも多くなっています。</p>
<p>旅費を節約したい若年層や、ペット同伴のファミリー層からも車中泊の引き合いが強まっていると判断しました。</p>
<p>日本RV協会によると、2024年のキャンピングカー保有台数は2023年比6%増の16万5,000台と、直近10年で2倍弱伸びています。</p>
<p>コロナ禍を経て高まったアウトドア人気は底堅く、普通車や軽自動車でも趣味の一環として車中泊をする人が増えているそうです。</p>
<p>コンビニの収益確保策としては、目の付け所が良いかもしれませんね。</p>
<p>インバウンド需要が増え、我が香川県高松市でもアリーナができ、大きなイベントがあるときはホテルが取れないと聞きますので、場所によると思いますが、ニーズはあるでしょうね。</p>
<p>おそらく、うまく行くと、他のコンビニや他の業界も参入してくるでしょうから、サービスも良くなるでしょうから、期待したいですね。</p>
<p>ホテル代高騰の受け皿としてローソンの駐車場で1泊2,500円から3,000円で車中泊をすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff; letter-spacing: -0.0415625em;">最近また《無印良品》に行く人が爆増している“根拠アリ”の理由！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-05">2025年07月14日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済によると、最近、この記事を書いた著者の方は「無印良品」に立ち寄る機会が増えましたそうです。</p>
<p>資料を整理するボックスはすべて無印、タオルや収納ケースなども同社の商品が多いそうです。</p>
<p>最近では髭剃り後に無印のオールインワンクリームを使っているようですが、これも、ベトつかず使い心地が良いので、出張用のミニサイズも追加購入したばかりだそうです。</p>
<p>定期的に店に足を運ぶ中で、2024年あたりから店内にお客さんが増えたなあと感じていました。</p>
<p>あらためて、女性客が増えている気がするのです。</p>
<p>実際に無印良品を展開する良品計画の業績は好調で、2025年5月30日には同社の株価は上場来高値をつけました。</p>
<p>また、2025年8月期の売上高（営業収益）は前期比16%増の7,700億円を見込んでいます。</p>
<p>これは当初計画よりも160億円の上乗せです。</p>
<p>営業利益は19%増の670億円、そして、連結純利益が前期比9%増の455億円になる見通しと発表しています。</p>
<p>数年前までは海外店舗の苦戦や国内での伸び悩みもあった無印が、なぜここまで好調に転じたのでしょうか？</p>
<p>無印の好業績を支える店舗戦略と商品戦略の2点に着目して、無印好調の要因からこれからの小売・サービス業が成長するためのポイントをまとめています。</p>
<p>無印良品の売り上げは2023年以降、特に好調です。</p>
<p>売り上げを2ケタ以上伸ばし続けており、2025年8月期はさらに伸び率が高まりそうです。</p>
<p>この売り上げの伸びを支えているのが、同社の出店戦略です。<br />
特に、2023年8月期からは毎年110店舗以上の純増です（出退店の合計）。</p>
<p>この店舗数の伸びが無印成長の一大要素です。</p>
<p>店を出しているから売り上げが伸びている、そんなの当たり前ではないかと思われるかもしれません。</p>
<p>しかしながら、注目したいのは、「店舗数の伸び以上に売り上げを伸ばしている」点です。</p>
<p>店舗数は前年比110%弱なのに対して売り上げは110%台後半です。</p>
<p>2019年2月期に1店舗当り4億4千万円程度だった売り上げが、2024年8月期には5億円以上に高まっているのです（国内外全店1店舗当り売上高）。</p>
<p>これは、売り上げを上げるための絶対的な店舗フォーマットがなければ実現できません。</p>
<p>その点で無印の店舗戦略には、確実に売り上げを上げられる秘訣がありそうです。</p>
<p>無印の店舗戦略に注目して分析していきます。</p>
<p>無印と取扱商品が近い業態の代表格が、「ニトリ」です。<br />
大型店で家具や生活雑貨、アパレルを扱う総合小売店のニトリも長く増収増益を続けてきましたが、2025年は増収減益となりました。</p>
<p>一方の無印は、2019年比でだけでなく、2024年、2023年比でも売り上げや営業利益、経常利益、純利益が二桁の伸びです。</p>
<p>ニトリと比較すると営業利益率は見劣りしますが、それでも8%を超えています。</p>
<p>無印は企業としての成長軌道に入ったと言えるかもしれません。</p>
<p>無印は比較的早い時期から海外出店をしてきた企業です。</p>
<p>1991年にイギリス・ロンドンに1号店、そして香港にも出店をして以降、世界に店舗展開してきました。</p>
<p>現時点ではトータルで1,368店舗、うち海外店舗が717店舗、国内店舗が651店舗です。</p>
<p>海外店舗構成比が52%に対して国内店舗が48%です（2025年2月時点）。</p>
<p>海外では東アジア（中国大陸398店舗、香港22店舗、台湾65店舗、韓国42店舗の合計527店舗）の比重が高く、特に中国大陸での展開が無印の戦略上、重要拠点となっています。</p>
<p>一方で、売り上げは海外店舗構成比が40.8%、国内店舗が59.2%です。</p>
<p>営業利益ではグローバル販管費（無印の海外店舗にかかる広告費、人件費、物流費、管理費などの販管費）を差し引くと、海外店舗の利益は国内店舗の半分程度です。</p>
<p>店舗数、売り上げともに海外依存度が高いのですが、利益でいえばやはり国内店舗の貢献度が大きいのです。</p>
<p>その国内店舗の売り上げを伸ばしているのが、「郊外型600坪フォーマット」と言われる大型店の存在です。</p>
<p>無印は「世界での成長に向けた8つの成長ドライバー」を掲げています。</p>
<p>その筆頭にくるのが「出店拡大」です。</p>
<p>出店拡大のためのKFS（Key Factor for Success）が600坪（約1,980平方メートル）店舗の出店拡大です。</p>
<p>「600坪の店舗フォーマットは完成した。今後は台湾、韓国、フィリピンに完全移植を開始する」（同社）と語っています。</p>
<p>この600坪モデルが無印良品を成長軌道に乗せているのです。</p>
<p>無印良品の出店戦略は、①600坪フォーマットの世界展開、②主要都市への旗艦店出店、③出店のバリエーション強化（面積、レイアウト、品揃えなどを地域に合わせる）、④小型店やアパレル強化型の出店模索です。</p>
<p>これらをベースに同社の成長を加速させようとしています。</p>
<p>2025年に入ってから、無印は既存店客数を確実に伸ばしています。<br />
ニトリは、2025年1月から5月までの既存店客数は100%に届いていません。</p>
<p>一方の無印は、5月まで毎月既存店客数を伸ばし、3月と5月にいたっては二桁の伸びです。</p>
<p>いまの流通小売り業界で既存店客数をこれだけ伸ばしているのは希少です。</p>
<p>その要因となっているのが、生活雑貨です。</p>
<p>2025年に入ってからは生活雑貨が毎月10%以上伸びています。</p>
<p>食品も伸びていますがそれを上回る伸びを示しています。</p>
<p>この生活雑貨を牽引しているのは、同社が重点商品に設定している2つのカテゴリーです。<br />
スキンケアなどのコスメを扱う「ヘルス&amp;ビューティカテゴリー」と、日用消耗品などを扱う「ハウスウェアカテゴリー」です。</p>
<p>「ヘルス＆ビューティ」は2024年9月から2025年2月の上半期で前年同期比40％増、前前年上半期比で75%の売り上げの伸びです。</p>
<p>結果的に売上構成比が21%にまで高まったといいますから、まさに無印全体の業績を押し上げる一大カテゴリーになってきています。</p>
<p>「ハウスウェアカテゴリー」もこの2年で大きく伸び、売上高構成比で7％を占めています。</p>
<p>全体の3割近くの売り上げを占める生活雑貨の2カテゴリーの強化が、品揃え面での同社の成長ドライバーになっています。</p>
<p>これまでは無印は食品を強化してきました。</p>
<p>池袋には食に特化した店舗も作り、全社を挙げて食品強化をして顧客の来店頻度を上げてきましたが、次はコスメとハウスウェアでリピート来店を狙い始めています。</p>
<p>最近、無印店舗に女性客が増えているのは、コスメとハウスウェアという、日常使いできる購買頻度（年間何回購入するかという購買回数を指数化したもの）の高い商品を強化していたことが理由でした。</p>
<p>ちなみに、コスメやハウスウェア商品、食品は購買頻度が高い商品で、年間5～50回以上購入するような単品も多いカテゴリーです（筆者試算では2025年上半期売れ筋のスポンジ、除湿剤、水切りネット、衣類用洗剤、トイレットペーパーなどは年間5〜10回程度の購買頻度です）。</p>
<p>無印は2021年に社長に就任した堂前宣夫氏（現会長）が、同年8月期の決算説明会で、2030年に実現したいこととして、「日常生活の基本を担う」「地域への土着化」という2点を掲げました。</p>
<p>特に「生活の基本を支える基本商品を完璧に完成する」という方針を打ち出しています。</p>
<p>さらに2024年8月期には重点カテゴリー強化として、①グローバル重点商品群のテーマを「自然の力でここまでできる」と設定しました。</p>
<p>化粧水、ヘアケア、アロマなどのヘルス&amp;ビューティと天然素材の機能性インナーなどの衣服をグローバル重点商品と位置付けています。</p>
<p>また、食品とハウスウェアはローカライズ重点商品群として、各国各地の需要に合わせた商材開発に力を入れるとしています。</p>
<p>そして、無印の大躍進に大きく寄与したコスメですが、無印では2015年ごろからキャリア採用で化粧品メーカー出身の中途人材を採用するなど専門人材も新たに投入し、コスメ商品の開発やリニューアルに取り組んできました。</p>
<p>特に、無印コスメの主力商品である｢敏感肌用シリーズ｣は、2023年9月に約23年ぶりに全面リニューアルした商品です。</p>
<p>配合成分やパッケージなどを新しくしたことで、さらに新たなファンを獲得し、無印のコスメ人気拡大につなげました。</p>
<p>敏感肌用シリーズの価格は化粧水の｢さっぱりタイプ｣｢しっとりタイプ｣ともに790円（300ml）と比較的買いやすい価格であるため、リピート購入するファンを多数生み出しました。</p>
<p>「コスメはファンをつくれば確実にリピート購買につながる商材である」ことが実証されました。</p>
<p>同時に一時期は品切れが続いていた｢発酵導入化粧液｣や｢ふき取り化粧水｣をリニューアルしたことも、コスメの売り上げ増につながる一因となりました。</p>
<p>ミニサイズ商品を充実させたり、海外店舗での取り扱いを強化したり、新宿歌舞伎町タワー周辺で無印の移動販売車に出くわしたこともありました。</p>
<p>さまざまなチャネルを活用して、コスメ販売強化に乗り出していたのです。</p>
<p>このように無印良品は、いま新たな成長軌道に入り始めています。</p>
<p>2027年8月期には営業収益8,800億円、営業利益790億円、営業利益率9％を達成するために国内、海外で60店舗ずつの年間120店舗を出店すると発表しています。</p>
<p>カギを握るのは、国内市場と、海外の主力市場である東アジア・中国大陸での収益確保です。</p>
<p>無印では中国の低採算店を閉鎖し収益改善をはかったり、日本で売れているスキンケア商品を中国に本格投入したりすることで、同エリアでの既存店売上を伸ばし始めています。</p>
<p>しかしながら、今後の米中関係によってはどうなるか不透明な面もあるのが中国大陸市場です。</p>
<p>やはり、収益の柱である国内市場で盤石の態勢を整え、これからの世界成長を目指していくこと、これこそが無印良品の命運を握ります。</p>
<p>コスメとハウスウェア、食が伸びて、地域土着が徹底できれば、同社の成長曲線はさらに高まると言えるでしょう。</p>
<p>1980年に西友のPBとして40アイテムからスタートした無印良品ですが、出店開発力と商品開発力に磨きをかけて、第二創業期に大きく成長できるか？、無印の戦略に引き続き注目したいと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、昔から、シンプルで、あまり商品の入れ替えがないため、買い替えやすいし、食品も美味しいので好きなのですが、業績がいいんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いつまでも、身近な存在として、好調が続いていってほしいです。</span></p>
<p>最近また《無印良品》に行く人が爆増している“根拠アリ”の理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">得意分野に経営資源集中で「PBR5倍クラブ」の味の素・IHIに続け！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-05">2025年07月11日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、2025年6月30日の日経平均株価は前週末比336円高の4万487円で終え、2024年7月に最高値（4万2,224円）をつけた直後以来ほぼ1年ぶりの水準に浮上しました。</p>
<p>瞬間風速ではない4万円台の定着と再びの最高値更新はあるか、投資家の視線は企業の利益成長力に向いています。</p>
<p>カギを握るのはPBR（株価純資産倍率）が5倍を突破した味の素、IHIのような大型グロース（成長株）組の広がりです。</p>
<p>日経平均は5日続伸して上げ幅は合計で2,133円に達しました。</p>
<p>アドバンテストなど半導体関連株がこの日も主役でした。</p>
<p>JPモルガン証券の小川眞治株式営業部長は「5月は欧州の投資家が買ってきていたが、足元では米国勢が日本株に関心を高めているとの声も聞く」と語っています。</p>
<p>2024年夏の株高局面と違って「短期投資家の持ち高がまだ軽い」そうです。</p>
<p>個別株でこのところ騰勢が目立つ一社に味の素があります。</p>
<p>株価は年初から2割上げ、6月30日は一時63円高の3,930円と上場来高値を3日続けて更新しました。</p>
<p>前週にはPBRが1990年7月以来の5倍に浮上しました。</p>
<p>投資マネーを呼び込んでいるのが祖業のアミノ酸技術を応用した、半導体向け電子材料や高機能食品の成長ストーリーです。</p>
<p>6月26日に開いたメディカルフード（医療用食品）の事業説明会では、2031年3月期にかけて同事業で年平均20%以上の増収目標を掲げました。</p>
<p>味の素は半導体分野では基板用の絶縁フィルムで高い世界シェアを持ち、今や人工知能（AI）関連株の側面もあります。</p>
<p>2025年3月期の自己資本利益率（ROE）は市場平均並みの9%でした。</p>
<p>ゴールドマン・サックス証券の宮崎高志アナリストは「自社株買いも継続して行うなどROE向上への意識が強い」と評価し、来期の2027年3月期にはROEが20%を超すと予想しています。</p>
<p>PBRは株価が1株あたり純資産の何倍まで買われているかを示します。</p>
<p>高水準の企業は将来の高い利益成長を織り込んだグロース株と位置づけられます。</p>
<p>日本株にはPBR1倍未満の「解散価値割れ」があふれ、その是正が2023年以降の相場を底上げしてきました。</p>
<p>TOPIX（東証株価指数）500を構成する主要約500社の38%に相当する187社がなお1倍に届いていません。</p>
<p>資本効率改善は待ったなしだが、先頭を走る成長企業の拡大も重要です。</p>
<p>主要500社で5倍以上は39社と1割弱にとどまります。</p>
<p>アメリカではS&amp;P500種株価指数ベースで4割と差があります。</p>
<p>ラウンドワンも6月に「PBR5倍クラブ」への2006年以来の復帰を果たしました。</p>
<p>強みは何なのでしょうか？</p>
<p>岡本純取締役管理本部長に聞くと「最も投下資本利益率（ROIC）が高いビジネスへの集中投資をずっとやっている」と明快な答えが返ってきました。</p>
<p>好採算のクレーンゲームはアメリカでも人気で、店舗の投資回収期間が日本より短い特徴があるそうです。</p>
<p>2026年3月期の新規出店はアメリカで10店舗と、日本（2店舗）の5倍を計画しています。</p>
<p>スイス運用会社UBPインベストメンツの日本株運用担当者、ズヘール・カーン氏がガバナンス（企業統治）の好転に着目し、事業ポートフォリオ改革による利益体質の改善も期して2024年春に投資したのがIHIでした。</p>
<p>航空分野などに集中するために事業構造改革に大なたを振るい、1倍台後半だったPBRは2025年6月に一時5倍になりました。</p>
<p>同氏がTOPIX100構成企業を2024年に調べたところ、全体の3分の2で営業利益率が継続的に低いか赤字の部門を抱えていました。</p>
<p>「2023〜2024年の日本株は保有する現金や不動産価値が注目されたバリュー相場。今後は利益成長という意味でのグロース相場に移れるかが焦点」と話しています。</p>
<p>アメリカ系運用会社ティー・ロウ・プライス・ジャパンの渡辺博史取締役運用本部長も「自助努力で稼ぐ力が改善をみせる企業が増えている。選択と集中を意識してより得意な分野にフォーカスするようになってきた」と言っています。</p>
<p>むろん楽観ばかりではありません。</p>
<p>レオス・キャピタルワークスの藤野英人社長は「PBR1倍まではきた企業がそこで停滞していないか。改革のモメンタム（勢い）低下を心配している」と話しています。</p>
<p>トランプ関税下の乱高下を経て、年後半の日本株の上昇は中長期で利益創出力を引き上げるたゆまぬ道筋を示せるかにかかっています。</p>
<p>PBRが1倍を切っている企業が多い中、個人的には、株主であるラウンドワンがPBRが5倍を超えたというのは嬉しいですね。</p>
<p>もっと、PBRとか株価とかを意識した経営者が増えると良いなぁと思います。</p>
<p>得意分野に経営資源集中で「PBR5倍クラブ」の味の素・IHIに続け！について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">適正を求め大和ハウスは8割減の新卒採用をあえて減らす覚悟！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-01">2025年07月07日(月)</time></span></h6>
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<p>日本経済新聞によると、増勢が続く新卒採用市場で、あえて採用人数を大幅に減らす企業があるようです。</p>
<p>業績が好調であるにもかかわらずです。</p>
<p>大和ハウス工業は2025年春に大卒・院卒で669人採用しましたが、2026年卒は150人にとどめる計画です。</p>
<p>大和ハウス工業は大量採用で知られますが、一転して8割近く減らします。</p>
<p>「全社で適正人員を見極めるため、ドラスチックに人数を減らした」と上田あきは人事部長は話しています。</p>
<p>これまで各部署に必要な人数を聞き取って計画を作ってきましたが、今回は経営判断で150人としました。</p>
<p>「1回しゃがみ込んで、最小限でやってみようと思っている」と、2024年12月に芳井敬一社長（現会長）は語っていました。</p>
<p>各部署で人員の余剰感は本当にないのか？、それをしっかり突き詰めずにどんどん採用してはいないか？、そんな思いがあったそうです。</p>
<p>大和ハウス工業が目指すのは筋肉質で生産性の高い組織づくりです。</p>
<p>2026年3月期は増収増益を見込みますが、本社のスリム化にも着手しました。</p>
<p>間接部門から支店営業などに人材をシフトし、前線で稼ぐ力を身につけます。</p>
<p>生産性向上は業績がいい時に取り組んでこそ、社員の士気は高まり成果も上がります。</p>
<p>ただ平時だと、人は惰性や前例にとらわれがちです。</p>
<p>「人手に不足感があれば現場で知恵や工夫が生まれ、変革は起こる」（上田部長）と、新卒採用と組織のスリム化が、改革の起点になるというわけです。</p>
<p>配属される新人が減れば、貴重な戦力を育てる現場の責任が一段と重くなります。</p>
<p>「マス（集団）でなく個人を重視した新たな人材育成を考えていく」と上田部長は話しています。</p>
<p>新卒採用で適正規模を追求し始めたのはTOPPANグループも同じです。</p>
<p>2026年春の大卒採用は約300人の計画で、2025年より100人程度減らします。</p>
<p>過去3年間の平均に比べ約7割の水準に抑制するという社内方針を掲げました。</p>
<p>必要に応じて中途採用は拡大しますが、それでも合計で1割程度は減るそうです。</p>
<p>事業ポートフォリオの見直しに伴う構造改革を見据えた判断です。</p>
<p>雇用を守りつつ成長分野への配置転換を求める可能性はあります。</p>
<p>「（雇用の）入り口でジャブジャブ採用しながら黒字リストラをするという経営はやってはいけないと思う」と、TOPPANホールディングスで労務を担当する奥村英雄執行役員は話しています。</p>
<p>各部署には3割減らす採用計画の提出を求めますが、工夫も施しました。</p>
<p>半期ごとの業績が好調だったり、退職率が低かったりする事業部は5%採用人数を増やせる仕組みです。</p>
<p>春の賃上げも最低賃金引き上げも高水準で推移し、労務費の負担は今後増します。</p>
<p>「人手を極力かけないか、もうかる事業に人材をシフトさせていかなければ、労務費倒れだってありうる」と、人手不足で新卒採用の増員を求めてくる事業部長は多いが、奥村氏はこう言って突っぱねるそうです。</p>
<p>富士通は2026年卒から一括採用方式を見直し、期初に採用計画をつくること自体もやめました。</p>
<p>職務内容を明確に示す「ジョブ型人事」を新卒にも適用し、必要に応じて通年で採用します。</p>
<p>6〜7月の段階では例年より内定数は少なくなる可能性がありますが、「人数を確保するという考えはなく、よりマッチした即戦力の人材を採用する」と平松浩樹取締役執行役員専務は話しています。</p>
<p>富士通が採用で重視するのは、人材ポートフォリオとの整合性です。</p>
<p>中期の事業計画を作る際に人員や必要なスキルなどを各事業部で定め、成長事業であれば増員できますが、伸びなければスリム化を迫られます。</p>
<p>事業部は自由に採用を増やせるわけでなく、適正な人員と同時に、適性のある人材の獲得が求められます。</p>
<p>解雇が難しい日本企業にとって、雇用の入り口である新卒採用の判断は重要であり、難しいです。</p>
<p>バブル期の大量採用と、その後の急激な絞り込みが人員構成のゆがみを生んだのは教訓です。</p>
<p>足元では採用ミスマッチが目立つなど、懸念材料もあります。</p>
<p>少子化で若い人材は今後ますます貴重になります。</p>
<p>社内でどう育て、生かしていくのか？</p>
<p>獲得競争の激化で計画数の未達を嘆く声を多く聞きますが、人員の「適正」と人材の「適性」にもっと目を向けていいでしょう。</p>
<p>採用合戦の結果、びっくりするような初任給を提示する企業が増えてきており、この企業は人件費増加分をかまなえるのだろうか？と心配になっていましたし、大企業と中小企業の賃金格差がますます広がって、中小企業が採用できなくなるのではないかと思っていましたが、大和ハウス工業みたいなまともな考えの企業が増えてくると、大企業にとっても中小企業にとってもいいなぁと思いました。</p>
<p>適正を求め大和ハウスは8割減の新卒採用をあえて減らす覚悟をしたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユーグレナが「農林水産物などの収量増」のミドリムシを含む肥料を販売！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-21">2025年06月25日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ユーグレナは、先日、ミドリムシを含む肥料・飼料を同日から販売し始めたと発表しました。</p>
<p>「いきものたちにユーグレナ」のブランド名で、農業、養殖業、畜産業の生産者向けに展開します。</p>
<p>農産水産物や畜産物の収量を増やす効果や病気への抵抗力を高める効果が期待できるそうです。</p>
<p>2030年までに売上高10億円以上を目指します。</p>
<p>ユーグレナはヘルスケア事業、バイオ燃料事業を中心に展開してきましたが、第3の柱として農業とテクノロジーを掛け合わせた「アグリテック」事業に本格参入します。</p>
<p>東京都内で記者会見した出雲充社長は「これまでミドリムシで人と地球を健康にしてきたが、今後は動植物も健康にしていきたい」と意気込みを語りました。</p>
<p>ミドリムシを含む肥料は、土壌の中の善玉菌を3倍に増やし、病原菌の増殖を抑える効果があります。</p>
<p>ミドリムシを含む飼料は、カンパチの稚魚に与えたところ、通常の飼料に比べて体重が7%増える効果が検証できたそうです。</p>
<p>ユーグレナの肥料・飼料で育った農林水産物や畜産物には、専用の認証マークを付け、消費者に周知します。</p>
<p>ユーグレナは10年以上前からミドリムシを肥料・飼料に活用する研究を重ねてきました。</p>
<p>農林水産物や畜産物の育成には一定の時間がかかり、肥料・飼料の効果の検証にも時間がかかっていました。</p>
<p>今回、ミドリムシの有効性を示すデータが出そろいました。</p>
<p>ミドリムシを含む肥料・飼料は一部先行してテスト販売を始めていましたが、全体でブランド化し、販売を始めることにしました。</p>
<p>ミドリムシって肥料や飼料でも効果があるんですね。</p>
<p>ユーグレナは成功して、儲かっている会社のように思われているのかもしれませんが、実は決算的にはずっと赤字なのです。</p>
<p>2024年12月期は7年ぶりに営業黒字ではありましたが。</p>
<p>これで最終黒字に向かうといいですね。</p>
<p>ユーグレナが「農林水産物などの収量増」のミドリムシを含む肥料を販売することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">除草剤「ラウンドアップ」への誹謗中傷に企業が損害賠償請求でSNSで飛び交う虚偽情報に一石！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月23日</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>Wedgeによると、インターネット空間で除草剤「ラウンドアップ」（有効成分名グリホサート）への誤った情報が後を絶たないことから、同製品を製造・販売する日産化学（東京都中央区）が、インターネット上で誹謗中傷した投稿者に対し損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたようです。</p>
<p>日頃、この種の虚偽情報に悩む企業や団体は多いだけに、その行方が注目されます。</p>
<p>除草剤のラウンドアップ（有効成分名グリホサート）は、1974年にアメリカの旧モンサント社（現在はドイツのバイエル社）が開発した除草剤です。</p>
<p>以来、世界中で広く使用されており、日本では1980年に農薬として登録され、農業用から家庭用まで幅広く使用されています。</p>
<p>2002年からは、日本での販売権を譲り受けた日産化学が販売し始め、農業用のほか、ホームセンターなどで「ラウンドアップ®マックスロードシリーズ」として売られています。</p>
<p>ラウンドアップおよびグリホサートへの風当たりが特に強くなったのは、2015年からです。</p>
<p>2015年、世界保健機関（WHO）傘下の国際がん研究機関（IARC）は発がん性分類でグリホサートをおそらく発がん性があるとする「グループ2A」に分類したのです。</p>
<p>以後、アメリカでがん患者たちが訴訟を起こすなど反対運動が強くなっていきました。</p>
<p>国際がん研究機関が「発がん性」という評価を下した背景に環境活動家たちの暗躍などがあったようです。</p>
<p>これに対し、日本の内閣府食品安全委員会をはじめ、欧州連合（EU）の執行機関である欧州委員会（EC）に科学的な助言を与える独立組織の欧州食品安全機関（EFSA）、アメリカの環境保護庁(EPA)、カナダ、豪州などの政府・公的研究機関が厳しいリスク評価の結果、「発がん性はない」との公的見解を示しました。</p>
<p>ところが、いくら国や公的研究機関が発がん性を否定しても、それが大手メディアによって報じられることが少なかったせいか、ラウンドアップおよびグリホサ―トに関する科学的根拠なき誤情報は止まりませんでした。</p>
<p>特にSNSを中心としたインターネット空間では、いまも誹謗中傷に近い誤情報があふれかえっています。</p>
<p>一方、ラウンドアップをめぐっては、2015年以前から一部の学者が発がん性を指摘していたこともあり、大手メディアでも根拠のない記事を載せて、訂正記事を出すという苦いケースも見られました。</p>
<p>そのひとつが、毎日新聞の2013年10月22日付朝刊です。</p>
<p>その記事は「農薬散布拡大　市民から批判　米企業、支配の手段に」との見出しで、南米アルゼンチンでラウンドアップを使うコルドバ市の大豆畑周辺地域でがん患者や奇形児の出産が増えていると報じました。</p>
<p>これに対し、日本モンサント社などは記事の内容に科学的な根拠はないとして訂正要望を出したのです。</p>
<p>これを受けて、毎日新聞社は2013年11月30日付け朝刊で「複数の住民への取材でがんや奇形などの健康被害を紹介したが、EUなどではがんとの因果関係を認めておらず、コルドバ市の健康被害をラウンドアップが引き起こしたとする科学的証明はない。記事は健康被害とラウンドアップを直接的に結びつける印象を与えてしまい、モンサント社や関係者の皆様にご迷惑をおかけし、おわびします」（Wedgeの筆者で要約）との訂正記事を出したのです。</p>
<p>間違った記事に対して、誠実に向き合って訂正記事を載せる毎日新聞社の姿勢はとても高く評価できますが、個人が匿名で勝手に自分なりの情報を発信するＳNSの世界ではこういう誠実さは期待できません。</p>
<p>その結果、インターネット空間ではいまなお「世界中でグリホサートが禁止されているのに日本では野放しになっている」「日本の農地はグリホサートで汚染されている」「グリホサートはアレルギーや発達障害の一因だ」などの誤った情報が氾濫しています。</p>
<p>こうしたSNS上の根拠なき投稿に対して、日産化学は何度となく警告文を出し、削除を求めてきましたが、効果は上がりませんでした。</p>
<p>このため、ついに2025年3月28日、複数の一般人（投稿者）を対象に損害賠償を求める訴訟を起こしたのです。</p>
<p>損害賠償請求の対象となった投稿内容は「ラウンドアップ製品の主成分であるグリホサートはベトナム戦争で使用された枯葉剤と同一である」「ラウンドアップ製品によって日本の国土が汚染されている」「ラウンドアップ製品は世界中で発売禁止になっている」の3つです。</p>
<p>ベトナム戦争で使われた枯葉剤はダイオキシン類を含む農薬でしたが、日産化学のラウンドアップ製品にはダイオキシンは含まれておらず、グリホサートと枯葉剤は全く別物です。</p>
<p>ラウンドアップの有効成分グリホサートはいまも世界約150か国で使われており、「世界中で禁止」はまったくの誤りです。</p>
<p>グリホサートは土壌で速やかに分解され、国土が汚染されているという事実はありません。</p>
<p>日産化学は論点を3つにしぼった理由について、「訴訟を起こすからには、誰が見ても明らかに間違っている3つの事実にしぼって訴訟を起こした。日本の農業生産者の皆様には、農業経営の中でラウンドアップ製品を使っていただいているが、さも危険かのような情報があふれている中では使用しづらくなっていることを憂えている方もおられる。農業生産者の皆様に安心して使っていただくために訴訟を決意した」と話しています。</p>
<p>今回の訴訟は、民法709条に基づく「不法行為による損害賠償請求」です。</p>
<p>ある企業の商品が危険でもないのに、極めて危険な薬剤であるかのように拡散・喧伝されることによって、その会社の信用と商品が大きく毀損されたというのが訴訟の理由です。</p>
<p>間違った情報が流れているのに、そのまま黙認すれば、会社がその危険性を知りながら隠して販売しているとも受け取められかねず、見過ごすわけにはいかないのだそうです。</p>
<p>今回の訴訟の代理人を引き受けた清水陽平弁護士（法律事務所アルシエン）は、ネット上の誹謗中傷の削除を求めたり、虚偽情報の法的責任を追及したりする分野に強い弁護士です。</p>
<p>今回の訴訟を通して、「情報発信（投稿）の前に自分の知識や持っている情報の正しさを検討・検証することの重要性に気付くきっかけとなって欲しい」と話し、今回の訴訟には、安易な虚偽情報の投稿が横行するインターネット空間で情報発信の自己点検を促す社会的意義があると強調しています。</p>
<p>グリホサートなど農薬に関する情報の真偽をファクトチェックしているウェブサイトとして、「AGRI FACT」（アグリファクト、農業技術通信社運営）があります。</p>
<p>そのサイトでグリホサートの科学的なリスクを解説する動画などに登場する唐木英明・東京大学名誉教授（薬理学とリスク論が専門）は今回の訴訟に対して次のようにコメントしています。<br />
「風評に悩まされる企業は、反論するとかえって炎上するとして、風が収まるまでじっと耐えてきた。このような新聞・テレビ時代の常識は、SNS時代の現在には通用しない。刺激的なフェイクニュースを流して収入を得るネットビジネスが広まり、風評は急速に拡散してしまうからだ。その対策として、悪質な拡散者を提訴することは極めて有効であり、多くの企業が裁判の行方を注目しているだろう。よくある言論の自由という言い訳を、司法が明確に否定してほしい。」</p>
<p>言論の自由には誹謗中傷する自由までは含まれないはずですが、グリホサート問題に似た誹謗中傷は遺伝子組み換え作物やゲノム編集食品、放射線を活用したコメの新品種にもみられます。</p>
<p>今は、誰でも匿名でいとも簡単に真偽不明の情報を投稿できる時代になっています。</p>
<p>今回の訴訟が安易な投稿者にどこまで自己チェックを促す機会につながるのか大きな注目を集めそうです。</p>
<p>やはり発言する以上は、他人の発言を真に受けるのではなく、きちんと信頼できる組織や人の原文などにあたり、自分でも確証を持ったうえで発言しないといけないですね。</p>
<p>日産化学も、誹謗中傷が業績にも影響しているでしょうし、従業員の方にも理不尽なことを経験している方もいらっしゃるでしょうから、今回の訴訟が、安易な誹謗中傷がなくなるきっかけになればいいなと思います。</p>
<p>除草剤「ラウンドアップ」への誹謗中傷に企業が損害賠償請求でSNSで飛び交う虚偽情報に一石を投じたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">うまい棒15円で消える「10円駄菓子」！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月19日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、手ごろな価格で楽しめる駄菓子が値上がりしています。</p>
<p>原材料費の高騰などで近年は価格改定が続き、10円で買えるお菓子というイメージは昔のものとなりました。</p>
<p>一方で、大人向けの需要を開拓する新業態もあり、懐かしさとおいしさを看板にファンを集めています。</p>
<p>「1人600円で駄菓子食べ放題」。</p>
<p>席のチャージ料として駄菓子を食べ放題で提供する居酒屋「駄菓子バー」が大人市場を開拓しています。</p>
<p>店内は昭和に回帰したようなレトロな内装で、駄菓子屋を模したコーナーが目玉です。</p>
<p>アルコール飲料やつまみのメニューがある一方、駄菓子目当ての客も集まっています。</p>
<p>現在は東京都内に3店舗展開し、開業から20周年を迎えました。</p>
<p>運営するサービスマート（東京都中央区）の小泉真史取締役は当初のコンセプトについて「子供のころに小銭を握りしめて駄菓子屋に通った時の記憶を、お酒を飲みながら懐かしむ空間を作りたかった」と振り返っています。</p>
<p>実際には想定より若い年代が中心で、20代前半の女性客も多いそうです。</p>
<p>小泉氏は、店のレトロな雰囲気などが「逆に新鮮に映るのだろう」とみています。</p>
<p>そんな駄菓子バーも値上げの波にさらされています。</p>
<p>仕入れ価格が上がり、駄菓子の食べ放題価格を当初の税別500円から段階的に上げ、2024年4月から税別600円にしました。</p>
<p>駄菓子価格は「新型コロナウイルス禍以降に全体的に上がった」（小泉氏）印象です。</p>
<p>駄菓子とは一般的に、子供のお小遣いで買える安価なお菓子のことを指します。</p>
<p>1つ数十円程度で小分けで売られているものが中心です。</p>
<p>老舗菓子メーカーが長年販売する商品が多く、価格も安定していましたが、近年の物価高騰や原材料費の高騰などで、定番商品も相次いで値上げに踏み切りました。</p>
<p>代表格の「うまい棒」は1979年の発売当初から1本税別10円を維持してきましたが、2022年に12円に、2024年には15円に値上げしました。</p>
<p>主原料のコーンや植物油など原材料価格が上がり、人件費や包装資材費など軒並み上がっているためです。</p>
<p>販売会社のやおきん（東京都墨田区）は価格高騰が「自社内でも許容できる範囲をさらに超えてきた」としています。</p>
<p>魚肉すり身をシート状にした「ビッグカツ」は2023年に30円から40円に、個包装になってから初めての値上げとなりました。</p>
<p>シガレット型砂糖菓子の「ココアシガレット」は2023年、32年ぶりの10円値上げで1箱40円となりました。</p>
<p>「消費税がない時代は5円や10円の製品もたくさんあったが、今はもうない」と話すのは、石川商店（東京都江戸川区）の石川活叶代表です。</p>
<p>地域密着型の駄菓子屋を50年間経営しています。</p>
<p>店内の駄菓子は800種類超にのぼりますが、ガムが1個16円など10円以下の商品はありません。</p>
<p>「メーカーの努力で価格が長年変わらなかったが、ここ1〜2年で値上げが一気に増えた」（石川氏）そうです。</p>
<p>一方で、「サワーペーパーキャンディ」や「ロールキャンディ」といったソフトキャンディー系の新しい製品も店内で人気です。</p>
<p>当たりくじが入った製品が子供に人気なのは、昔も今も変わらないようです。</p>
<p>金融経済教育推進機構が2024年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」によると、小学3.4年生のお小遣い額は2024年に平均1,789円と、2000年代前半の1,000円前後から増えました。</p>
<p>駄菓子は値上がりしたものの、近年の子供の懐事情には一定の余裕があるようです。</p>
<p>少子高齢化で子供向けの販売が減る中、大人の間でも一定の需要があります。</p>
<p>石川商店では祖父母の時代に通っていたことから親子3代で来店する客や、職場で配るために大袋を購入する人もいます。</p>
<p>「安いだけでなくおいしいから」（石川氏）という理由もロングセラーの秘訣といえ、駄菓子の根強い人気は続きそうです。</p>
<p>駄菓子の歴史をたどると、江戸時代までさかのぼります。</p>
<p>白砂糖で作られた高級な「上菓子」に対し、雑穀や黒砂糖で作った安価で大衆的な菓子が「駄菓子」とされました。</p>
<p>祭りの屋台などに欠かせず、各地域で異なる駄菓子もあります。</p>
<p>地域文化と密接に関わっており、その種類の多さは日本特有です。</p>
<p>異文化体験として外国人観光客が購入するケースも増えています。</p>
<p>経営難や消費税の導入などを背景に、駄菓子屋は街から姿を消しています。</p>
<p>経済産業省によると、駄菓子屋を含む菓子小売業の事業所数は1994年は5万以上ありましたが、2021年には約6,000か所と9割減りました。</p>
<p>一方で、コンビニやディスカウントストア、オンラインショップなども取り扱うようになり、販売経路は多様化しています。</p>
<p>製造するメーカーは老舗の地場企業が多く、国内に工場を置いていることから人件費や輸入する原材料の価格上昇の打撃を受けやすくなっています。</p>
<p>そのなかで、製造の自動化やコスト削減で価格を維持してきました。</p>
<p>人気歌手やスポーツ選手がSNS上に投稿することで、注目を浴びることもあります。</p>
<p>根強い人気を支えに、駄菓子は菓子業界のニッチ産業として生き残っています。</p>
<p>こどもたちがお菓子を結構買うので、駄菓子が値上がりしているのは実感していますが、個人的に昨年くらいに驚いたのは、10円の代表だと思っていたチロルチョコが30円くらいになっていることでした。</p>
<p>これには理由があって、30年くらい前にコンビニで販売するようになったときにバーコードがいれられないので、大きくして20円にしたそうです。</p>
<p>その後、30年近く値上げもなかったようですが、ここ数年で、値上げをしたり、量を減らしたりしたようです。</p>
<p>ちなみに、もっと値段の高いチロルチョコも出ています。</p>
<p>失われた30年というのがありましたが、賃金も物価も上がらない時代だったんだなぁと改めて感じます。</p>
<p>値上げが当たり前に感じるように、ばらまきや消費税減税といったその場しのぎの対策ではなく、賃金も上がる世の中になってほしいですね。</p>
<p>うまい棒15円で消える「10円駄菓子」について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NEXCO西日本が4月の“ETC障害”の影響で高速料金の深夜割引拡大実施の「延期」を発表！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月18日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売テレビによると、NEXCO西日本は、先日、東日本・中日本と合同で会見を開き、これまで2025年7月に実施予定としていた高速道路料金の深夜割引の見直しについて、2025年7月からの開始は困難だと発表しました。</p>
<p>2025年4月に中日本で発生したETC障害の影響です。</p>
<p>2025年4月、NEXCO中日本エリアの高速道路で起きたETC障害に関してはシステムの改修作業が原因とみられています。</p>
<p>今後、ETC障害のさらなる原因の確認と再発防止策をすすめるため、深夜割引拡大の2025年7月の実施を延期するということです。</p>
<p>NEXCOは「準備をしている事業者もいると思うが、そういった方をはじめ、お客様にご迷惑をおかけすることについて、誠に申し訳なく思っておりお詫び申し上げます」と謝罪しました。</p>
<p>導入時期は未定ということです。</p>
<p>深夜割引の見直しに関しては、これまで深夜割引の適用時間は午前0時から4時まででしたが、見直し後は、午後10時から翌朝午前5時までと3時間拡大されます。</p>
<p>一方、これまでは適用時間帯に少しでも走っていれば、すべての区間が3割引きの料金になりましたが、今後は適用時間帯に走った料金分のみが原則3割引きになります。</p>
<p>個人的には、ここ数年、こどもの塾が終わってから帰省のため夜に移動していたため、意図せず深夜割引が適用されるとお得なことを知り、時には高速道路から出るのをサービスエリアやパーキングエリアで少し待ったりしていた（そういうトラックも結構います。）のですが、見直しになるとあまり使えなくなるなぁと思っていましたが、延期になったんですね。</p>
<p>トラック事業者の方にとっては、どちらが有利なのかは分かりませんが、結構な影響額があると思いますので、色々と検討が必要でしょうね。</p>
<p>NEXCO西日本が4月の“ETC障害”の影響で高速料金の深夜割引拡大実施の「延期」を発表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NTTドコモが破談を経て「本命」住信SBIを傘下で金融経済圏を完成！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-01">2025年06月06日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、NTTドコモが住信SBIネット銀行を子会社にします。</p>
<p>最後のピースだった銀行を傘下に収め、金融や決済サービスを柱とした経済圏を完成させます。</p>
<p>若年層開拓のために手に入れたかったのは、住信SBIが強みとする外部サービスとの連携の仕組みです。</p>
<p>通信会社による口座の陣取り合戦が本格化します。</p>
<p>TOB（株式公開買い付け）を通じてSBIホールディングス（HD）が持つ全株式にあたる約34%分や一般株主から株を買い取り、3分の2程度の株式取得を予定しています。</p>
<p>同じく34%の株を持つ三井住友信託銀行の持ち分は維持し、2社による経営を目指します。</p>
<p>通信会社が携帯利用料で稼ぐ時代はすでに終わり、経済圏をどう広げるかに主戦場が移っています。</p>
<p>ドコモはクレジットカードの「dカード」や決済サービスの「d払い」などを展開しています。</p>
<p>2024年にはマネックス証券の子会社化をし、証券事業にも参入しました。</p>
<p>ただd払いなどの入出金にかかる手数料はドコモが他の銀行に支払っています。</p>
<p>傘下の銀行経由なら手数料負担が抑えられる上、通信キャリアの顧客にポイント決済やクレジットカード、証券も含めて自社のサービスを一貫して使ってもらうドコモ経済圏が形成しやすくなります。</p>
<p>SBIHDとの間で住信SBIの買収協議を水面下で進め、2月には「日程もほぼ固まり、会見場の予約までしていた」（ドコモ関係者）そうです。</p>
<p>ところが最後の条件面で折り合いが付かず、一度は交渉が破談していました。</p>
<p>ドコモにとって住信SBIが本命なのは変わらず、協議は5月下旬に入ってわずか数日で合意までこぎ着けました。</p>
<p>ドコモが見初めたのは住信SBIが持つ金融インフラです。</p>
<p>口座開設や決済などを外部企業に提供するBaaS（バンキング・アズ・ア・サービス）の「NEOBANK（ネオバンク）」で、ヤマダホールディングスや高島屋、日本航空など20超の事業者が使っています。</p>
<p>百貨店や航空会社は銀行と比べて消費者との接点が多くなっています。</p>
<p>住信SBIは事業者と提携して「タカシマヤ支店」や「JAL支店」のような専用口座をつくることで顧客の預金を集め、住宅ローンなどを販売してきました。</p>
<p>BaaS経由の口座は2025年3月末で227万口座と前年同月比で4割増え、住信SBI全体（825万口座）の3割弱を占めるようになりました。</p>
<p>ドコモは住信SBIを傘下に収めることで、NEOBANKを使う消費者に「d払い」や「dポイント」などのドコモのサービスを提供しやすくなります。</p>
<p>本業の通信で頭打ちとなっていた経済圏を金融をてこに拡大できるのです。</p>
<p>ドコモがすでに保有する金融サービスにも弾みがつきます。</p>
<p>固定費が少ないネット銀行はメガバンクや地銀よりも有利な金利で預金を集めることができます。</p>
<p>カードローンを手掛けるドコモ・ファイナンス（旧オリックス・クレジット）の幹部は「ドコモが自前の銀行を持てば、住宅ローン保証など銀行向けの保証ビジネスを拡大できる」と話しています。</p>
<p>課題は、銀行では最後発であるドコモが競合を超えていけるかです。</p>
<p>ソフトバンクは2025年4月までにグループ傘下の銀行、証券の資本を再編しました。</p>
<p>決済大手PayPayの連結子会社とし、スマホ決済から金融サービスへの送客を強化しています。</p>
<p>5月には三井住友カードとの提携で金融サービス「Olive（オリーブ）」とPayPayを連携させると発表しました。</p>
<p>KDDIはネット銀行のauじぶん銀行を完全子会社しました。</p>
<p>グループの銀行口座などを合わせて使うと預金金利などが優遇される携帯料金プランが人気を集めています。</p>
<p>2023年に金融商材と携帯料金を組み合わせた定番メニューを相次ぎ投入しました。</p>
<p>両者はポイント還元などを通じて高単価の料金プランへの誘導に成功しました。</p>
<p>携帯では後発の楽天グループは逆に、ネット銀行最大手の楽天銀行や楽天証券を抱える経済圏を生かして携帯利用者の獲得につなげています。</p>
<p>「銀行口座はあらゆるサービスの入り口になる」と、リクルート出身で2024年に就任した前田義晃社長はかねて銀行を取り込んで成長する考えを公言してきました。</p>
<p>ドコモは傘下に銀行を持たず、送客の起点となる携帯料金との連携で出遅れました。</p>
<p>携帯契約数では9,000万を超える最大手という地位に甘んじ、改革は後手に回っている感が否めません。</p>
<p>最近では、通信品質の悪さが問題になりました。</p>
<p>NTTの完全子会社になる前のドコモは不正出金などの観点から、金融事業に慎重な姿勢もありました。</p>
<p>NTT幹部はドコモに「スピード感がない」といらだちを見せていました。</p>
<p>自前の経済圏は一度囲い込めば解約率の低下につながりやすく、顧客基盤の安定にもつながります。</p>
<p>2020年にNTTの完全子会社となり、リスクよりも攻めの姿勢を優先しました。</p>
<p>もっとも完全子会社になってからの業績はふるいません。</p>
<p>2026年のグループ純利益は前期比7%減の6,690億円を見込み、2期連続の減益で非上場化後では最低となります。</p>
<p>他社との競争激化により、販売促進費を増やすことが響いています。</p>
<p>高速通信規格「5G」の基地局拡大といった通信環境の改善のための投資もかさみます。</p>
<p>主力となる通信収入の中でも個人向けは伸び悩んでいます。</p>
<p>顧客のつなぎ留めや収益の底上げ策として、金融やポイントの経済圏を柱とした「スマートライフ事業」と呼ぶ非通信分野に注力します。</p>
<p>2023年にはマネックス証券、2024年にはオリックスのカードローン事業の子会社化を発表しました。</p>
<p>中長期の成長のためには、銀行をてこにした金融サービス拡大が不可欠です。</p>
<p>以前からNTTドコモに銀行がないのは欠点と言われていましたが、ようやく手に入れることができますね。</p>
<p>個人的には、ドコモユーザーなので、これを機に良いサービスなどが出てくれば良いなぁと思います。</p>
<p>あとは、なぜ、ソフトバンク系のSBIHDが株式をドコモに売却するのだろうかと疑問に思いましたが、かなり前にソフトバンクとの資本関係はないんですね。</p>
<p>記者の質問に対しても、北尾さんは「この決定をするにあたって、孫さんがどう考えるかということを考えた。私と孫さんの仲は現在会社として付き合いがあるわけではないが、彼が考えていることや考えそうなことは全て分かる。恐らく彼は『ああ、それはよかったね』と言うんじゃないかと思う。彼からすれば関心はここ（この金融事業）にはない。もちろん、ソフトバンクの宮川さんのところは違う意識を持つかもしれないが、おそらく孫さんがそうであれば、宮川さんもそれについてどうこう言うことはないだろう」と答えていますね。</p>
<p>改めて、北尾さんはすごい人だなぁと思いました。</p>
<p>NTTドコモが破談を経て「本命」住信SBIを傘下で金融経済圏を完成することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">トラスコ中山が遠距離恋愛の不安を払拭し新卒の確保や若手の定着をねらい希望転勤先に恋人居住地！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-01">2025年06月04日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、社員の遠距離恋愛の不安を払拭しようとする企業の動きが広がっています。</p>
<p>専門商社のトラスコ中山は、2025年4月、恋人の居住地近隣に転勤を希望できる制度の運用を始めました。</p>
<p>人手不足が強まるなか、社員の人生設計を支援し、新卒確保や若手社員の定着につなげたいようです。</p>
<p>「2人で過ごせる時間が増え、時間にゆとりを持てるようになった」と、2025年4月、彼氏が住む千葉県の支店に異動したトラスコ中山入社3年目の佐藤美咲さんは笑顔で話しています。</p>
<p>トラスコ中山は2024年11月、社内外問わず恋人の居住地近隣で勤務を望む場合に希望転勤を認める「ひなどり転勤制度」を新設しました。</p>
<p>入社2～6年目の合計9人の申請があり、2025年4月から4人が新天地で働き始めました。</p>
<p>2025年6月からは男性社員も含めて5人が利用予定です。</p>
<p>同社では大卒新入社員の大半が5年程度で異動があるキャリアコース（総合職）の採用です。</p>
<p>従来も介護による希望転勤制度や、配偶者の転勤先に帯同して働き続けられる制度があり、対象に「お付き合いしている人」を追加したのです。</p>
<p>申請書に本人と恋人の署名が必要ですが、付き合っている期間などの制限はありません。</p>
<p>対象者がキャリアコースの場合は転居を伴わないコースへの変更が必要で、1人2回まで利用できます。</p>
<p>大谷正人人事部長は「新卒採用のなかで、全国転勤がネックになっていると聞く。それを理由に内定辞退する学生もいて、潜在的なニーズがあると考えた」と制度導入の理由を説明しています。</p>
<p>マッチングアプリ「Omiai」などを運営するエニトグループ（東京都渋谷区）が2025年3月に実施した調査によると、「転勤に伴う恋愛・結婚への不安」を感じている利用者は6割以上に上りました。</p>
<p>転勤によって「婚活が難しくなる」（48.2%）、「婚活のモチベーションが下がる」（16.9%）などの声があがりました。</p>
<p>ニッセイ基礎研究所の河岸秀叔研究員は「転勤が結婚のハードルになると考えている人が多く、ライフコースに強く関わってしまうという不安がある」とみています。</p>
<p>恋人に会うための旅費を会社が負担する動きも出てきました。</p>
<p>矢作建設工業は2025年4月、遠方で勤務する独身者や単身赴任者向けに、社員の転勤先を訪ねる恋人らを含む「家族など」の交通費を会社が負担する制度を始めました。</p>
<p>人事部の担当者は「恋人も大切な人。4月は約20人申請があった」と話しています。</p>
<p>パーソル総合研究所の調査によると、「不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める」と考える人は4割弱に達しました。</p>
<p>20代男性や、20～40代女性などで多くなっています。</p>
<p>就活生への調査では、転勤がある会社について「受けない」と「できれば入社したくない」が合わせて5割を超えました。</p>
<p>転勤を巡っては、大成建設が2025年7月から最大100万円の一時金を支給するなど、手当拡充に動く企業もあります。</p>
<p>パーソル総研の砂川和泉研究員は「社員のキャリア意思に基づいて転勤を選択できる制度の導入を検討すべきだ」と指摘しています。</p>
<p>時代も変わりましたね。</p>
<p>転勤も大変でしょうが、手当で収入が多くなっている人もいるでしょうし、昇進につながっている面もあるでしょうから、お金よりも自分の時間を重視し、出世も望まない人が増えているんでしょうね。</p>
<p>人手不足なので、採用や定着に色々とお金がかかるようになってきており、会社は継続的に収益性を高めていかないといけないと思いますが、彼ら彼女らが中堅社員になった頃には、会社はどうなっているのだろうかということがスゴく気になりますが、果たしてどうなるんでしょうね？</p>
<p>トラスコ中山が遠距離恋愛の不安を払拭し新卒の確保や若手の定着をねらい希望転勤先に恋人居住地を追加したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">コストコの出店で給油所が淘汰！</span></span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年06月02日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、会員制量販店「コストコ」が出店した地域で給油所の淘汰が目立つそうです。</p>
<p>コストコは有料会員向けにガソリンを全国平均より20円ほど安く売って集客し、年会費や食品・日用品で回収しています。</p>
<p>2025年4月に出店した山梨県南アルプス市では、すでに地場の給油所が3つ閉鎖しました。</p>
<p>業界団体は安全インフラとしての給油所の価値を訴えていますが、明確な対抗策を示せていないようです。</p>
<p>2025年4月11日にオープンした「コストコ南アルプス倉庫店」ですが、店舗の入り口には「有料会員価格」の文字と共に、ガソリン価格をアピールする看板が立っていました。</p>
<p>ほとんどの客が自家用車で来店するなか、会員向けの目玉商品と位置付けています。</p>
<p>日本経済新聞の記者が訪れた4月下旬には、レギュラーガソリンの価格は1リットル164円でした。</p>
<p>同時期の全国平均よりも約20円安くなっています。</p>
<p>平田大介・副倉庫店長は「ガソリンで大きな利益を出したいわけではなく、会員になるメリットの一つとして訴求している」と説明しています。</p>
<p>駐車場の一角にある給油所では24台の自動車が一度に給油でき、一般的な規模の数倍です。</p>
<p>コストコの年会費は5,280円からですが、ガソリンの安さに引かれて入会したという南アルプス市在住の会社員（45）は「月に80リットル使うのでガソリンだけで元が取れる」と話しています。</p>
<p>一方、コストコ開店に先立つ2025年3月末、JA南アルプス市は運営する南アルプス市内の給油所3か所を閉めました。</p>
<p>担当者は「ガソリンの需要減で数年前から合理化を検討していた。コストコの出店も閉店を決断した理由の一つになった」と打ち明けています。</p>
<p>山梨県石油協同組合（山梨県甲府市）の藤本文彦専務理事は「影響は1年ほどでボディーブローのように効いてくるだろう」と語っています。</p>
<p>価格に敏感な客層が多いセルフ式の給油所を中心に、顧客が流出するとみています。</p>
<p>コストコは、ガソリン販売市場では「独立系」に位置付けられます。</p>
<p>石油元売り大手からガソリンを仕入れる一般的な給油所と異なり、商社などから割安に調達しているもようです。</p>
<p>山梨県の店舗の164円という販売価格は仕入れ値を上回っていると説明しており、独占禁止法が定める不当廉売にはあたらないとみられます。</p>
<p>一般的な給油所では、仕入れ値に輸送費や人件費などを上乗せして販売しなければ採算が合いません。</p>
<p>コストコはガソリンを赤字覚悟の目玉商品にすることで、年会費を払う会員の獲得や店舗の売り上げ増加につなげ、全体で利益を確保しているもようです。</p>
<p>大型の会員制量販店という業態だからこそなせるわざです。</p>
<p>コストコ出店の影響で給油所が閉鎖に追い込まれる構図は、アメリカのアマゾン・ドット・コムが既存産業から顧客を奪う「アマゾン・エフェクト」と呼ばれる現象にも似ています。</p>
<p>山梨県以外でも「コストコ・エフェクト」は起きています。</p>
<p>コストコが2024年11月に出店した福岡県小郡市ですが、九州で給油所を運営する大手特約店の幹部は「もともと販売量が年に2～3%ずつ減っているが、コストコの商圏と重なる店舗では1割落ち込んだ」と明かしています。</p>
<p>コストコは現在国内で37店舗を構え、うち27店に給油所を併設しています。</p>
<p>2015年以降の新規出店は全て給油所付きです。</p>
<p>「全国的にもコストコが出た地域の閉店ペースは速い」（同幹部）そうです。</p>
<p>給油所を併設した大型の小売店がガソリンの安売り攻勢をかける事例は過去にもありました。</p>
<p>例えば、関東を中心にホームセンターを展開するジョイフル本田です。</p>
<p>ただし、ジョイフル本田は2020年に店舗に併設する給油所7か所などを出光興産に譲渡し、給油所事業から撤退しました。</p>
<p>ガソリンの販売先を自社会員に限定しなかったため、ホームセンターへの誘客を含めた採算が合わなかったようです。</p>
<p>これに対し、コストコは会員だけに安売りして全体で稼ぐビジネスモデルを確立しているほか、大量仕入れで規模のメリットを発揮しています。</p>
<p>対抗策に乏しい給油所業界は、焦りを募らせているようです。</p>
<p>全国石油商業組合連合会（全石連）の出光泰典副会長はコストコについて、「資本の力に物をいわせた全く土俵の違うビジネスモデルの廉売行為を野放しにしておけば、地場の小規模事業者の廃業・撤退が促進される」と批判しています。</p>
<p>全石連が強調するのが災害時の対応です。</p>
<p>給油所は震災などの際に、避難所への灯油配送や緊急車両への給油などを担います。</p>
<p>コストコの出店で地域の給油所が淘汰されれば、そうした災害時の役割を果たせなくなると主張しています。</p>
<p>全石連は資源エネルギー庁や自民党の議員連盟に陳情を続けていますが、政府側に具体的な動きは見られないようです。</p>
<p>資源エネルギー庁によると、2023年度末の全国の給油所数は2万7,414か所です。</p>
<p>この10年で約2割減りました。</p>
<p>人口減少や燃費の良いハイブリッド車の普及で、ガソリン需要が縮小しています。</p>
<p>全石連によると、一般的な給油所の営業利益率（2023年度決算ベース）は1%程度にとどまり、4割強が赤字だそうです。</p>
<p>石油流通に詳しい桃山学院大学の小嶌正稔教授は「年会費を軸にするコストコに価格で対抗しても勝てない。給油所の経営者は洗車の質を高めるなど、セルフ式のコストコにはない来店価値を高めるしかない」と指摘しています。</p>
<p>価格の安さか、それとも安定供給か、両立に向けた解はまだ見えないようです。</p>
<p>仕入れ値を上回っているのであれば、業界団体が批判するのはおかしいような気はします。</p>
<p>営業利益率が1%程度というのは、業界の構造がおかしいのかもしれません。</p>
<p>おそらく石油元売りは、儲かっているでしょうから。</p>
<p>この記事を見て、食品などの安売りでお客さんを呼び込んで医薬品で稼ぐドラッグストアと何ら変わらないようにも思いました。</p>
<p>災害時の対応については、過疎化が進み、コストコに関係なく、ガソリンスタンドがないエリアが増えていっているでしょうから、こちらは、コストコを批判するのではなく、国や地方自治体が考える問題なのではないかと思いました。</p>
<p>コストコの出店で給油所が淘汰されていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NTTドコモが自社開発の「絵文字」を終了し26年の歴史に幕！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年05月29日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、NTTドコモは、先日、自社で開発していた「ドコモ絵文字」を終了すると公式サイトで明らかにしました。</p>
<p>理由については、「昨今の端末の絵文字の利用状況を鑑みた」としています。</p>
<p>2025年6月下旬に発売するスマートフォンなどの機種から順次利用できなくなるようです。</p>
<p>以降は、アメリカのグーグルや韓国のサムスン電子などが提供する絵文字を使うそうです。</p>
<p>ドコモ絵文字は、1999年に「iモード」とともに開発しました。</p>
<p>携帯電話のメール機能を通じ、テキスト以外の手段で感情を表現できる点が当時としては新鮮で、生活者にとっての一時代を築きました。</p>
<p>2016年には、ニューヨーク近代美術館（MoMA）が初期の絵文字を収蔵すると決めました。</p>
<p>近年はSNSの手段が多様化した上、より多彩なイラストで表現できるLINEスタンプなどの普及が目立っていました。</p>
<p>この記事を見て、まだ絵文字って開発していたんだぁと思いました。</p>
<p>すっとドコモユーザーなので、絵文字のお世話になりましたが、最近は使うことはありませんでしたので。</p>
<p>もちろん、革命的なものだったと思いますし、今後も何か驚くようなものを開発してほしいですね。</p>
<p>NTTドコモが自社開発の「絵文字」を終了し26年の歴史に幕をおろすことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">千葉ロッテマリーンズの新球場は2034年の開業を目指す！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年05月28日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地、ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市）の移転を巡り、所有者の千葉市は、先日、幕張メッセ駐車場（同）に屋外型の新球場を建設すると発表しました。</p>
<p>周辺整備費を含めた概算事業費は約650億円で、2034年の開業を目指しています。</p>
<p>民間の投資を呼び込み、商業・宿泊空間を備えた多機能スタジアムにする構想です。</p>
<p>神谷俊一千葉市長が、先日の記者会見で再整備の基本構想案を公表しました。</p>
<p>移転場所は幕張メッセ駐車場の北西部分としました。</p>
<p>整備に必要な約11万平方メートルの敷地が確保できたことに加え、2023年に開業したJR京葉線の幕張豊砂駅から500メートルほどとアクセスがよく、イオンモール幕張新都心など商業施設に囲まれた好立地が決め手となりました。</p>
<p>新球場は屋外型で、収容人数は球団の要望を踏まえ現在より約1割多い3万3,000人前後を想定しています。</p>
<p>選手の屋内練習場も備えます。</p>
<p>スタジアム整備費の約600億円は千葉市とロッテ球団などの民間で負担するほか、外構や周辺道路の整備に50億円ほどを見込んでいます。</p>
<p>選択肢の一つだったドーム型をつくるには800億～1,000億円のイニシャルコストが必要で、維持費もよりかかると試算されました。</p>
<p>神谷市長は「投資回収の可能性、経営の持続性の面で屋外型に優位性がある」と述べました。</p>
<p>「海が近く、潮風が心地よい誇れる地域資源」（神谷氏）を活用する意味合いもあるようです。</p>
<p>2025年8月ごろに基本構想を策定する。</p>
<p><span style="color: #000000;">先日、みずほPayPayドームで、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの試合を見ました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その時に感じたことは、福岡ソフトバンクホークスのホームでの試合で、千葉ロッテマリーンズのファンはかなり少ないのに、スゴくまとまりがあって、存在感があり、一度、ジャンプでスタジアムが揺れると言われる千葉ロッテマリーンズのホームの試合を見てみたいなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">うちの家族も同じことを言っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">風が強いと思いますが、物価の高騰でドームは無理でしょうから、千葉県民に愛されているチームの本拠地の移転により地域活性化にもつながると思いますので、早く実現してほしいですね。</span></p>
<p>千葉ロッテマリーンズの新球場は2034年の開業を目指すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">保険ショップの保険見直し本舗が個人情報510万件を漏洩か？</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-17">2025年05月22日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>保険ショップ大手「保険見直し本舗」を運営する保険見直し本舗グループは、先日、ランサムウエア被害により約510万件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。</p>
<p>漏洩した恐れのある情報は保険契約者の氏名や住所、電話番号などです。</p>
<p>発表時点では、顧客情報が外部に公開された事実は確認されていないそうです。</p>
<p>保険見直し本舗は全国に約380店舗展開する保険ショップで、商業施設などに出店しています。</p>
<p>日本生命保険や東京海上日動火災保険など40社以上の保険商品を取り扱っています。</p>
<p>漏洩は2025年2月16日に発覚し、外部専門家を交え原因や影響などを調査してきました。</p>
<p>被害発覚後は関連するサーバーをネットワークから切り離すなどの措置を講じたようです。</p>
<p>ランサムウエアによる被害件数は増加しています。</p>
<p>警察庁によると、ランサムウエア被害の報告件数は2020年以降に急増しており、2024年の報告件数は222件に上りました。</p>
<p>金融機関でリスクが高まるのが取引先や業務の委託先へのサイバー攻撃による被害です。</p>
<p>2023年1月にはアフラック生命保険の業務委託先に不正アクセスがあり、氏名や年齢などの個人情報約130万人分が外部に流出しました。</p>
<p>チューリッヒ保険でも、業務委託先が不正アクセスを受け約69万人の顧客情報が漏洩しました。</p>
<p>金融機関は関係先が多く、第三者のサイバーセキュリティー対策の管理まで手が回らないことも多いようです。</p>
<p>金融庁は2024年10月に金融機関向けのサイバーセキュリティーに関するガイドラインを公表し、金融機関に関係先のサイバーリスクを適切に管理するよう求めています。</p>
<p>サイバーリスクが高まるなか、体制整備が急務になっています。</p>
<p>大手保険代理店も色々な問題が起きますね。</p>
<p>保険代理店は、業務上、個人情報をかなり入手しているでしょうから、リスクもかなり大きいでしょう。</p>
<p>我々会計事務所も、個人情報を扱いますので、気をつけないといけないですね。</p>
<p>保険ショップの保険見直し本舗が個人情報510万件を漏洩した可能性があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ブランド力低下の王者ナイキが見失った原点！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-10">2025年05月16日(金)</time></span></h6>
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<p>日本経済新聞によると、2025年4月の昼下がり、ニューヨークのセントラルパークは春の陽気を楽しみながらジョギングなどで汗を流す人であふれていました。</p>
<p>おなじみの光景ですが、彼らの足元に目を移すと、ある異変に気づきます。</p>
<p>スポーツシューズの王者「ナイキ」を履く人は4人に1人ほどで、アシックスやスイスの「On（オン）」を履く人の数とほぼ同じです。</p>
<p>高収入でファッションへの感度も高いニューヨーカーの心が、ナイキから離れているのではないだろうか？</p>
<p>そんな疑問をウオーキング中のサラさん（33）にぶつけてみると、「実はナイキのランニングシューズはあまり好きじゃない。これまでずっとアシックスやサッカニーといったブランドのレベルに達してこなかったと思う」との答えが返ってきました。</p>
<p>学生時代はサッカー選手として活躍していたサラさんは、この日はスイスの人気ブランド「オン」を履いていました。</p>
<p>自分の小さな足にもフィットするという老舗ランニング用品ブランド「サッカニー」がお気に入りだそうです。</p>
<p>近くでストレッチをしていたダニエルさん（55）はお気に入りのスポーツブランドについて、「（アメリカのデッカーズの）HOKA（ホカ）一択。とても心地良いんだ」と即答しました。</p>
<p>フルマラソン以上の距離を走る「ウルトラマラソン」でも愛用しているそうです。</p>
<p>「率直に言って、ナイキはダサい（dorky）」。</p>
<p>アメリカの有力ファッション誌「GQ」は、2024年8月、こんな記事を載せました。</p>
<p>「一般的に、ここ数年のナイキのイノベーションは説得力を失っている」と厳しい評価を下したのです。</p>
<p>ナイキは1980〜1990年代にはNBAのマイケル・ジョーダンやアメリカ男子ゴルフのタイガー・ウッズのスポンサーを務め、人気スポーツブランドとして不動の地位を確立しました。</p>
<p>特に、シューズラインの「エア・ジョーダン」はスポーツシューズの域を超え、ストリートファッションやヒップホップ文化の象徴になるほどの影響力を持ちました。</p>
<p>しかしながら、そのブランド力に陰りが見えます。<br />
イギリスの調査会社のブランド・ファイナンスがまとめた「ブランド力ランキング」によると、ナイキの順位は2017〜25年の間に26位から66位まで下がりました。</p>
<p>ランキングは、ブランドの認知度や価格受容度などを基に作成されたものです。</p>
<p>スポーツブランド全体が下がっているわけではありません。</p>
<p>競合のアディダスは同期間で130位から111位に浮上し、カナダ発のスポーツアパレル大手「ルルレモン」も圏外から463位に上昇しました。</p>
<p>ブランド力の低下で、業績も悪化しています。</p>
<p>ナイキは直近の2024年12月〜2025年2月期まで4四半期連続で減収となりました。</p>
<p>アメリカの消費は堅調でしたが、競合ブランドの追い上げが激しくなるなかで、需要を取り込めなくなっているのです。</p>
<p>ナイキにとっての転換点は、2020年のジョン・ドナホー氏の最高経営責任者（CEO）就任でした。</p>
<p>2024年秋に退任したドナホー氏は、電子商取引（EC）大手イーベイの元CEOで、デジタル分野の先導役として期待されていました。</p>
<p>ドナホー氏は通販ビジネスの知見を生かし、EC事業の強化と直営店販売の拡大に動いたのです。</p>
<p>その戦略は当初、奏功したようにみえました。<br />
新型コロナウイルスの感染拡大期には、EC用アプリの「ナイキアプリ」や限定モデルなどを取り扱うスニーカー販売専門アプリの「スニーカーズ（SNKRS）」で巣ごもり消費を捉え、ネット販売を伸ばしました。</p>
<p>2020年には、トレーニングの情報などを発信するアプリの利用料を無料にするなどデジタルコンテンツの充実に力を入れました。</p>
<p>さらに、アマゾン・ドット・コムや大手量販店のフットロッカーなど取引のあった小売業者への流通を制限し、直営店への顧客の呼び込みをはかりました。</p>
<p>その結果、売り上げ全体に対する直営店の比率は、4割を超えました。</p>
<p>しかしながら、販路の絞り込みは、結果的にナイキの競争力を損なうことになったのです。</p>
<p>誰もが直営店に足を運んでくれる熱心なファンというわけではないのです。</p>
<p>アパレル業界に詳しくニューヨーク州のファッション工科大学で教えるマリー・ドリスコル氏は「買いたいときに（小売店の）店頭に欲しい靴がないため、他ブランドにも手が伸びるようになった」と分析しています。</p>
<p>かつてナイキでマーケティングを担当していたマッシモ・ギウンコ氏が2024年7月にビジネスSNS「リンクトイン」に投稿した内容によると、ドナホー氏はZARA（ザラ）やギャップのようなライフスタイルブランドを目指し、バスケットボールやサッカーなどのスポーツ別の商品開発体制を一時廃止したようです。</p>
<p>メンズやレディース、キッズのカテゴリーに再編成しました。</p>
<p>ナイキは創業者のフィル・ナイトが中距離走の選手で、アスリートを知り、寄り添った商品を開発していたからこそ「クール」と呼ばれるようになりました。</p>
<p>原点を忘れたことが、新規性やデザイン性に優れた商品を生みにくくし、ナイキを支持していたスポーツ好きの顧客の離反を招いた可能性があります。</p>
<p>2024年10月、ドナホー氏の後釜としてエリオット・ヒル氏がCEOに就任しました。</p>
<p>ナイキのたたき上げで2020年でいったん退社していましたが、呼び戻したのです。</p>
<p>直販戦略を見直し、フットロッカーなどの小売店との関係も改善しつつあります。</p>
<p>「アスリートを全ての中心に据える。」と、ヒル氏は就任時のインタビューで原点回帰を約束しました。</p>
<p>個人的には、以前は、週に4、5回ジムに通っており、色々なウェアやシューズなどを使ってみましたが、ナイキのものはデザイン的に買いたくなるものが多く、買ってはみるものの、あまり長持ちしないということで、アディダスやアシックスやプーマに落ち着き、今でも、これらのブランドが好きです。</p>
<p>こどもたちも、これらのブランドのものを好んで使っています。</p>
<p>こういったところも、ブランド力の低下につながっているのかもしれませんね。</p>
<p>ブランド力低下の王者ナイキが見失った原点について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高級ホテル15社をカルテルの疑いで公正取引委員会が警告へ！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-01">2025年05月07日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、帝国ホテルやホテルニューオータニなど東京都内の高級ホテル15社が、価格カルテルにつながる非公開情報を交換していたとして、公正取引委員会は近く、ホテルの運営会社に独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで再発防止を求める警告を出す方針を固めたことが、関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>ホテルの宿泊料金は、コロナ禍後のインバウンド需要の急回復で高騰し続けています。</p>
<p>その中で各ホテルが利益確保を優先し、価格に影響が出ていた恐れが浮上しました。</p>
<p>関係者によると、ホテルの運営会社15社の営業担当者らは毎月1回ほど集まり、経営戦略に関わる重要なデータについて情報交換していました。</p>
<p>各ホテルの客室稼働率や客室平均単価などに加え、将来の客室単価の設定方針も共有していたようです。</p>
<p>非公開の機微な情報が含まれていたといい、公正取引委員会はカルテルにつながる恐れがあると判断したそうです。</p>
<p>こうした情報をもとに、各社は競合他社と客室稼働率や単価を比較し、さらに価格を引き上げることができるのかなどを戦略的に判断し、価格を決めていたとみられます。</p>
<p>最近、ホテルの宿泊料金がかなり上がっていますが、インバウンド需要だけでなく、これも影響しているんでしょうね。</p>
<p>ライバル関係にあると思っていましたが、経営戦略に関わる重要なデータについて情報交換していたというのは驚きでした。</p>
<p>いつからやっていたのか分かりませんし、コロナの影響がホテルは大きかったかとは思いますが、カルテルはダメですからね。</p>
<p>高級ホテル15社をカルテルの疑いで公正取引委員会が警告を行うことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シャトレーゼが委託先から製品受け取らず下請法違反！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-19">2025年04月24日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、菓子メーカーのシャトレーゼ（山梨県甲府市）が製造委託した包装資材などを正当な理由なく受け取らなかったのは下請法違反（受領拒否）に当たるとして、公正取引委員会は、先日、同社に製品の受け取りと、委託先への保管・運送代金の支払いを勧告しました。</p>
<p>2024年12月時点で約2,383万円分を受け取っていなかったとしています。</p>
<p>公正取引委員会によると、シャトレーゼは洋菓子などに使う包装資材や香料を11社に発注しましたが、必要になった都度に一部を受け取っていました。</p>
<p>受け取っていなかった分のうち、発注書上の仕上がり日から1年を超えていたのは1,300万円相当に上ります。</p>
<p>製造代金は受領した分のみ支払っていました。</p>
<p>消費期限が切れるなどし、下請け業者が廃棄せざるを得なかった製品もあったようです。</p>
<p>長期間の保管費用や複数回に分けて発送するための運送コストが下請け業者にとって過大な負担になっていたとして、公正取引委員会は下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」にも当たるとしています。</p>
<p>シャトレーゼは調査に対し、未受領の分を正確に把握していなかったと説明しているそうです。</p>
<p>受け取りと保管代金の算出を進めています。</p>
<p>シャトレーゼは1954年創業で、国内外で約千店舗を展開しています。</p>
<p>シャトレーゼは、同日、「問題点の是正と再発防止策の導入を行っている。法令を順守し、より一層のコンプライアンス強化に取り組んでいく」とのコメントを出しています。</p>
<p>『未受領の分を正確に把握していなかった』というのは、企業として大丈夫なのでしょうか？</p>
<p>香川県も以前はお店があったもののなくなって、数年前からまた出店していますが、安いお店は、こういう下請け業者などの犠牲のものとに成り立っているケースがまぁまぁあるように思いますので、個人的には利用を考えてしまいますね。</p>
<p>シャトレーゼが委託先から製品受け取らず下請法違反をしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「確定申告を行うホスト」は全体の2～3割程度？</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-05">2025年04月14日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日刊SPAによると、ホストの世界において泣く子も黙るステータスであるのが、「1億円プレイヤー」という称号です。</p>
<p>繁華街に掲げられた大きな看板や、大音量で走りまわるアドトラックで目にした方も少なくないでしょう。</p>
<p>その名のとおり、年間1億円を稼ぎだす、いわば憧れの存在です。</p>
<p>ただし、ここまでたどり着けるのは、ごくわずかです。</p>
<p>ゆえに、トップホストであればこそ、地道な努力を欠かさないようです。</p>
<p>一方で、月の売り上げが0円というホストも存在します。</p>
<p>なぜ明暗がくっきり分かれるのだろうでしょうか？</p>
<p>以前、「ホストになったのだからトップを狙いたい」と宣言した“税理士との兼業ホスト”夜野仁さんに、ホストのお金事情を語ってもらっています。</p>
<p>ーートップホストとはどのような人をいうのでしょうか。<br />
夜野仁：やはり年間売り上げ1億円が目安になるのではないでしょうか。現在、1億円プレーヤーは全国で129人いると言われています。月収にして500万円から1,000万円のレベルです。ホスト自体は歌舞伎町だけで8,000人いると言われており、全国になると何万人というレベル。ホストの明確な人数がわからないので、正確な数字は出せませんが、1億円プレーヤーはわずか0.1％程度。多くても、せいぜい0.5％くらいです。その中でもトップ・オブ・トップは桁違いです。2024年のNo.1となったプリンスこうやさんは年間売り上げが19億4,000万円で、佐藤せるてぃあさんは7億円です。</p>
<p>ーー目が眩むような数字ですね。<br />
夜野仁：でも、売れているホストは注目されるものの、全体を見渡してみるとかなり厳しい世界です。売り上げが1ヶ月0円という人も当たり前にいますし、日給1万円程度もざらです。大多数のホストの収入は世間が思っているほど高くはありません。中央値で300万～500万円くらいなのではないでしょうか。</p>
<p>ーー悪質ホストの売掛金問題による風営法の改正などホスト業界に逆風が吹いていますね。<br />
夜野仁：はい、色恋営業で多額の売掛金を女性が作ってしまったがために、風俗店で働くことになったり、売春したりする……その際にホストが強要したということで逮捕されたというニュースも度々報じられています。</p>
<p>ーーこうした事情で苦戦している方も多いのではないでしょうか。<br />
夜野仁：売掛金問題だけでなく、税務のルール改正、風営法、世間の風潮など、ホスト業界だけではなくナイトビジネス業界全体にとって厳しい状況が続いています。でも、売れているホストは関係なく売れています。時代の流れを捉えて、その流れに適応していくことが現在のホストにとっては必要不可欠です。</p>
<p>現役ホストの話ではないのですが、ホストとして成功をして大金を手にして、会社経営に乗り出す人もいます。でも失敗して、夜の世界に戻ってくるというパターンが多いんですよね。ホストの仕事は厳しく、トップを長く続けるのも大変です。とはいえ、引退後は起業したいと考えているのであれば、ホストをやっている間に経営について勉強することが大切です。ホストをやるにしても、その後のキャリアにしても、常に学びの姿勢を取り入れていかないと厳しい時代になりましたね。</p>
<p>ーー実際に見聞きする中で、良いホスト像、悪いホスト像というのはありますか。<br />
夜野仁：女性客から、「以前に指名していたホストに暴力を振るわれた」「前金でお金を預けさせられて返してもらえない」「多額の売掛金があり、風俗で働くよう勧められている。どうしたらよいだろうか」といった相談をされることがあります。いわゆる悪質ホストのやり方は、ホストとお客さんのお互いにとってよくない形だと感じています。僕自身はそういうやり方はしないし、ホスト業界に巣食う悪い面はなくしていけたらと思っています。</p>
<p>そのためにも、ホストとして売上げの立て方を新たに確立することが大切なのではないでしょうか。僕は、ノンアルホスト、コンプラ重視、経営コンサルタントを接客の売りとしていますが、今後、TikTokにも力を入れていき、得意の税務や会計について、確定申告のススメといった情報を配信していきたいと考えています。</p>
<p>ーー確定申告というワードが出てきましたが、確定申告をするホストの割合が少ないことも指摘されています。その点については、どう考えていますか。<br />
夜野仁：確定申告をしてないホストは確かに少なくありません。7～8割がしていないのではないでしょうか。確定申告だけではなく、年金や健康保険を払っていないホストも少なくありません。</p>
<p>ーーそれはよろしくないですね。<br />
夜野仁：ただ、「税金を払いたくないから」確定申告をしていない人ばかりでもないんです。年収が数千万円あるのに、「店から、確定申告なんてしなくてもいいんじゃないと言われているから」とか、「周りがしなくても大丈夫だよって言うから」と間違った情報に惑わされているホストも少なからずいるんですよね。悪気があるわけではなく、何の根拠もなくそう思い込んでいるんです。でも、少ない収入であっても、ホストの場合、それは給与ではなく、事業所得。無申告を積み重ねた結果、税務調査が入ってしまい、慌てて僕に「調査が来たからお願いしたい」と相談に来る場合もあります。</p>
<p>ーーホストはお店に雇われている雇用者ではなく、個人事業主。だから、結果は自分自身に降りかかるわけですが、無申告で税務署が来たら1人じゃ太刀打ちできないですよね。<br />
夜野仁：はい、そのためもあり、グループや店舗によっては、定期的にお金にまつわる勉強会を開いているところもあり、少しずつ変わってきている感触はあります。売れているホストの方は、きちんとした形で確定申告をしてる方が多いので、その姿を見習う後輩ホストもいます。また、僕がホスト始めてから、同業のホストから確定申告についての相談を受けることも増えていますので、“現役税理士ホスト”として、この業界の力になれているのかなと思うと嬉しいですね。</p>
<p>ーーいい傾向ですね!!<br />
夜野仁：でも、1つ注意してほしいことがあります。それは、2022年度の税制改正。実は、2023年から税務調査が入った後の後出しの経費が認められなくなり、無申告者への罰則も厳格化されました。確定申告をしなければならないのに申告しない無申告状態を続けると、税務調査で指摘があった際に、通常の税金だけでなく、15～20％の無申告加算税や40％の重加算税が課される可能性があります。こういった罰則がある中で、後出し経費が算入できないのは非常に厳しい結果になってしまいます。</p>
<p>ーーそれは厳しい！　ホストをしていると、スーツや美容院、帰りのタクシー代など様々な経費がかかりますよね。結構、お高い経費なので、これが算入できないのはつらいですね。<br />
夜野仁：そうなんですよ。税改正と対策といったことも周知していかないといけないと感じています。それに、最近の売掛問題だけでなく、納税義務を果たしていないことによってもホストのイメージは悪いものになっています。社会的な印象を改善していくために、僕が注目されている間に、ホスト業界全体の納税意識を変えていけたらいいですね。</p>
<p>ーー先人の人気ホストから学ぶことも多いそうですね。<br />
夜野仁：ずっと売れ続けているホストは、シンプルにすごいと思いますし、見ているとみんな真面目です。毎日コツコツとライブ配信して、きちんと出勤して、しっかり接客するということをずっと丁寧にやっています。例えば、実際に見て感動した点なのですが、お店で1時までお酒も飲んで接客して、2時～3時には家に帰り、そして朝の10時にはライブ配信をする。こうしたスケジュールを実際に続けているホストさんがいました。努力をして、コンプライアンス重視で接客をして、実際に売り上げを建てられている。本当にすごいなと感じます。</p>
<p>ーーでは、まだデビューして半年にもならない夜野さんは、まだまだ伸び代があるということですね！<br />
夜野仁：はい、頑張ります。初回の来店では、ホストたちが次々とお客様に着き、その中から一人を選んでもらう「送り」というシステムがあるんです。最初の頃は、フリーで着いたとしても「送り」まで繋がらないケースが何度もありました。選んでもらうということって本当に難しいです。しかも、初めて「送り」になったお客さんから、LINEをブロックされてしまい……。次の指名の日程も決まっていたのに、結局リピートに繋げられなかったんです。連絡の頻度などが理由かと、振り返って学びましたが、接客の難しさを思い知らされた経験でしたね。</p>
<p>ーーそんな失敗もしているのですね。<br />
夜野仁：はい。普通にホストとしてコツコツ成長しています。初回料金は10,300円なので、ぜひ遊びにきてください。会いに来てくれるというだけで本当に嬉しいので！</p>
<p>＝＝＝＝＝<br />
朴訥とした雰囲気で、落ち着いたトーンで話す姿が印象的な夜野さん。納税指導という武器を引っさげて、ホスト業界に改革を起こす日を期待したいですね。</p>
<p>こういう税理士がいるのは知りませんでした。</p>
<p>ホスト業界の納税意識を変えてくれればそれば素晴らしいことだと思いますし、自らホストをしているわけですからホスト業界に強い税理士になれるでしょうから、今後に期待したいですね。</p>
<p>「確定申告を行うホスト」は全体の2～3割程度であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<div class="skinArticleHeader2">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ランチではクレカ使えません」などの加盟店規約違反が続く理由！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-01">2025年04月03日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経ビジネスによると、先日、昼時になにげなく入った中華料理店のレジ横に「ランチではクレジットカードは使えません」とただし書きが書いてありました。</p>
<p>飲食店ではよく見る風景ですし、クレジットカード手数料を客に請求する飲食店もあります。</p>
<p>いずれも明確な加盟店規約違反に当たるのですが、なぜいまだにこうした慣習が当たり前のように残っているのでしょうか？</p>
<p>理由は明確で、クレジットカード会社も能動的に取り締まらず、利用する客側もわざわざ規約違反を伝えないからです。</p>
<p>クレジットカードを使用した際に渡され、多くの人が丸めて捨てる緑色やピンク色の明細書も依然として残っています。</p>
<p>クレジットカード業界にはいくつもの古い慣習が曖昧なまま残り続けています。</p>
<p>兵庫県加西市でラーメン店「桐麺（きりめん）」を営む桐谷尚幸氏はただでさえ原材料が高騰化している中で、決済手数料の負担は無視できないと現金決済にこだわり続けています。</p>
<p>頭を抱えるのは個人店だけではありません。</p>
<p>「名代富士そば」を展開するダイタンホールディングス（東京都渋谷区）もまた投資対効果を鑑みて全面展開に踏み切れていません。</p>
<p>もちろん、ラーメン店「一蘭」のようにキャッシュレス化で訪日客需要を取り込んで成功しているケースもあります。</p>
<p>ただし、多くの加盟店は支払う手数料に対する価値を見いだせていないのが現状なのです。</p>
<p>日本のキャッシュレス化を妨げる要因を根気よく1つひとつ取り除いていくしか方法はなさそうです。</p>
<p>飲食店は利益率があまり高くないので、手数料が大きな負担になるでしょうね。</p>
<p>ただし、最近は手数料率が下がりつつありますし、現金払いではなく、支払いを先延ばしできたり、ポイントが付くクレジットカードが使えるからという理由でそのお店を選んでいる方もいるでしょうし、不正使用や貸倒のリスクはカード会社が負っているわけですから、結局、カード会社に手数料を支払ってでも売上が増えることを目指すか、売上が減ることを覚悟してクレジットカードの加盟店をやめるかだと思います。</p>
<p>個人的には、加盟店規約違反をしているお店は、断られた方は二度と来ない可能性が高いように思いますので、将来的な売上を失っているということですから加盟店規約違反はやめてほしいと思いますし、カード会社も厳しく取り締まってほしいと思います。</p>
<p>「ランチではクレカ使えません」などの加盟店規約違反が続く理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff; font-size: 40px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.0415625em;">定員割れ続きの広島女学院が大学経営から撤退し京都の学校法人に移管！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月31日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、学校法人「広島女学院」（広島市東区）は、先日、広島女学院大（同）の管理主体を、京都市を拠点とする学校法人「YIC学院」に2026年度から移管する方針を明らかにしました。</p>
<p>文部科学省に、同日、移管計画の認可を申請しました。</p>
<p>広島女学院大は1886年に開かれた私塾・広島女学会が前身で、1949年に4年制大学として開学しました。</p>
<p>人文学部と人間生活学部があり、2024年5月1日の時点で計約780人が在籍しています。</p>
<p>2025年2月末の学校法人理事会で、移管の方針を決めました。</p>
<p>大学敷地内にある広島女学院ゲーンス幼稚園の管理も移します。</p>
<p>一方、同中学・高校（広島市中区）は引き続き運営します。</p>
<p>大学経営からの撤退の背景には、慢性的な定員割れによる経営難があります。</p>
<p>広島女学院によると、入学者は2019年度以降は定員（330人）割れが続き、2024年度は136人でした。</p>
<p>少子化をはじめ、共学志向の学生が多くなっていることなどが要因とみられます。</p>
<p>移管先のYIC学院は、京都市内で専門学校や日本語学校を運営しています。</p>
<p>大学の組織体制や教育課程などは当面、現状を維持しますが、専門学校の実践教育のノウハウを生かして、共学化の可能性をはじめ、多様化する学生ニーズへの対応を検討します。</p>
<p>文科省が移管を認めれば、2025年9月に将来的な構想案を発表する方針だそうです。</p>
<p>今後、おそらく、同じような大学が出てくるんでしょうね。</p>
<p>先日、香川県では、若い人が県外に出て行くのは、人口の割りに大学が少ないということで、香川県の池田知事が、大学の設置や既存の香川県立保健医療大学の拡充のお話しをされていましたが、個人的には同じような考えですので、撤退し県外の法人に移管というのは、広島県にとってマイナスなのではないかと思います。</p>
<p>もちろん、大学を維持・設置・拡充すればいいということではなく、将来、働く上で役立つような学部を設置し、学生本人も行きたい、親も行かせたい、大学の教職員も自分のこどもや親族を行かせたいと思うような大学にしないといけないとは思いますが。</p>
<p>定員割れ続きの広島女学院が大学経営から撤退し京都の学校法人に移管することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">育休・祝い金が手厚く社長も応援の日亜化学は子だくさん！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月27日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、発光ダイオード（LED）大手の日亜化学工業には「子だくさん企業」というもう一つの顔があります。</p>
<p>本社を置く徳島県で生まれる赤ん坊の1割弱は、日亜化学工業の子なのです。</p>
<p>背景には対象男性の7割が取得する育児休業や最高100万円の出産祝い金、時短勤務のしやすさなどの工夫があります。</p>
<p>創業家の小川裕義社長も、子育て応援の「イクボス」を宣言しました。</p>
<p>まずは、規模感です。</p>
<p>徳島県の人口は68万人余りで、阿南市を中心に徳島県内に工場が集まる日亜化学工業の社員数は単体で約8,300人です。</p>
<p>配偶者を加えても徳島県人口の2%ほどです。</p>
<p>その社員家族から生まれた赤ん坊は2023年が395人で、徳島県全体の出生数（3,958人）の10%を占めました。</p>
<p>2024年も305人で、徳島県内比率は8%台を維持しました。</p>
<p>管理担当の粟谷圭吾常務は「ここ数年は男性の育休取得の奨励と出産祝い金の増額に力を入れてきた」と語っています。</p>
<p>女性の育休取得率は100%です。</p>
<p>男性も2022年の30%から、2023年は53%、2024年は73%と一気に伸びました。</p>
<p>期間も2024年は1か月以上が41%を占め、3か月以上も16%ありました。</p>
<p>技師の森住知典さんも「2人目が生まれて2か月半の育休を取り、妻に歓迎された」と言っています。</p>
<p>祝い金も2018年以降、増額が続いています。</p>
<p>それまで一律1万円だった支給額は、2018年から1人目が10万円、2人目は20万円に増えました。</p>
<p>翌2019年からは1人目を30万円、2人目を40万円などに改定し、「入社前からいた子を含めて何人目か」で金額を決める仕組みも取り入れました。</p>
<p>2021年には2人目から60万円、5人目からは100万円の支給に改めました。</p>
<p>2023年の支払総額は1億8,000万円、2024年は1億5,000万円だったそうです。</p>
<p>「『祝い金があるからもう一人』とは思わないが、家計が助かるのは確か」と、今春に2人目の出産を予定する白石実希子さんは話しています。</p>
<p>「子育て世帯にとって、時短勤務がしやすいのもありがたい」と指摘するのは藤本麻希さんです。</p>
<p>勤務は原則午前8時〜午後5時ですが、就学前の子どもがいる社員は前後1〜2時間の時短が可能で、託児施設の送迎などに充てる人が多くなっています。</p>
<p>日亜化学工業は2時間短縮の場合で1時間分の給与を補塡する仕組みを用意し、職場も笑顔で送り出します。</p>
<p>日亜化学工業では女性活躍を推進する横断チームの「ミライ」が中心となり、育児や介護、女性の能力開発などで会社に提言を続けてきました。</p>
<p>こうした声を受け、2025年からは上司が職場の子育て環境を率先して整える「イクボス」の育成に本腰を入れています。</p>
<p>2025年1月には小川社長が自ら4項目のイクボス宣言を公表しました。</p>
<p>このうち「困った人の側に立つ」の項目では「有給・育児介護休暇を利用しやすい職場づくり、社風づくりに努めます」と誓いました。</p>
<p>主に課長級以上の管理職を対象にイクボス研修も開始しました。</p>
<p>参加者が提出するA4判の宣言書には、社長が応援の一言コメントを添えて返却します。</p>
<p>日亜化学工業もこの10年で社員の平均年齢が5歳上がり、約40歳になりました。</p>
<p>出生数自体も減る傾向にあります。</p>
<p>「社員の士気を高め、地域の活性化に貢献するためにも、今後も切れ目なく子育て支援を続けたい」と粟谷常務は話しています。</p>
<p>社員家族から生まれた赤ん坊が徳島県全体の出生数の10%を占めるなんて、日亜化学工業はすごい会社だと驚きました。</p>
<p>徳島県と言えば、大塚製薬関連の企業が多いのではないかと思っていましたが、日亜化学工業は徳島県にとってなくてはならない会社ですね。</p>
<p>徳島県以外でも、1社もしくはそのグループで、出生数の10%を占めるところはあるのでしょうか？</p>
<p>育休・祝い金が手厚く社長も応援の日亜化学は子だくさんであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">市場もビッくらポンのくら寿司の株主優待のわずか2か月での復活！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-02">2025年03月06日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、先日、東京株式市場で回転ずしチェーンのくら寿司株が買い注文を集めました。</p>
<p>制限値幅の上限（ストップ高水準）となる前日比500円（19.30%）高の3,090円で配分したのです。</p>
<p>前日に株主優待制度を再び導入すると発表しました。</p>
<p>2024年12月に優待を廃止すると発表していたものの、わずか2か月での廃止撤回に投資家はうれしい驚きを隠しませんでした。</p>
<p>同社が展開する「くら寿司」は、食べ終えた皿をスロットに投入するとカプセルトイがもらえる「ビッくらポン！」など、来店客を楽しませるしかけ作りに定評があります。</p>
<p>4月に株主優待の権利が確定する銘柄の中でも、くら寿司は一定の人気があり、固定客の獲得に一役買っていました。</p>
<p>しかしながら、海外投資家などを念頭に置いた「公平な利益還元」のため、2024年12月に優待の廃止を決めたのです。</p>
<p>ところが、優待廃止の発表を受けて、くら寿司株は急落しました。</p>
<p>3,800円台だった株価は2025年2月17日に2,537円と2020年9月以来およそ4年5か月ぶりの安値に沈み、発表後の下落率は3割を超えました。</p>
<p>2024年10月期（前期）の有価証券報告書によると、前期末時点の株主構成は「個人その他」が最も多く43%を占めるとあって、優待廃止の影響は大きかったようです。</p>
<p>くら寿司は「多くの株主から株主優待制度の再開などの意見や要望があった」として優待制度を再び設けます。</p>
<p>4月末の株主名簿に記載された株主を対象に、所有する株式数に応じて2,500円から2万円の食事券を毎年7月上旬に贈ります。</p>
<p>これまでは店舗での会計1,000円ごとに500円分を利用できる割引券を贈っていましたが、より使いやすい食事券に改めます。</p>
<p>同社は株主の声を受けて「株主優待が単なる株主還元という要素を超えた企業価値の一部になっていると判断した」（IR部）そうです。</p>
<p>配当を中心とした株主還元にしていきたいという考えに変わりはありませんが、優待を再び導入するのであれば早いほうがいいと「復活」で話をまとめました。</p>
<p>くら寿司株の2025年2月19日終値（2,590円）を基にすると、100株を購入したときの優待利回りは1%弱にとどまります。</p>
<p>それでもSNS（交流サイト）上では好意的な受け止めが見られます。</p>
<p>いちよし経済研究所の鮫島誠一郎チーフアナリストは「すし業態は他の外食と比べて原価率が45〜50%程度と高く、優待利回り1%でも魅力的だ」と語り、株価の底入れを予想しています。</p>
<p>くら寿司にとどまらず、優待制度を見直す企業は増えています。</p>
<p>大和総研の瀬戸佑基研究員は「足元で優待廃止と拡充がともに増えているが、拡充する企業の方がやや多い」と分析しています。</p>
<p>少額投資非課税制度（NISA）による個人の投資への関心の高まりも背景にあるようです。</p>
<p>ラーメン店「一風堂」などを運営する力の源ホールディングスは2025年1月に株主優待制度を拡充すると発表しました。</p>
<p>直後に株価は急伸し、足元では発表前から5割ほど高い水準で推移しています。</p>
<p>一方、低価格イタリアンチェーン店のサイゼリヤは下値模索が続いています。</p>
<p>2024年7月10日に優待の廃止を発表し、翌日に株価は9%近く下げる場面がありました。</p>
<p>その後は4,700円台でいったん下げ止まったかに見えましたが、2025年2月6日には約1年5か月ぶりの安値となる4,360円に沈んでいます。</p>
<p>優待の有無や内容の充実度が個人の投資判断に与える影響は大きくなっているようです。</p>
<p>株主優待は日本独特の制度で、優待を使いにくい海外の機関投資家からの批判にさらされてきました。</p>
<p>いちよしの鮫島氏は「消費者の生活に密着したBtoCの企業が優待を拡充して個人に株を持ってもらおうとするのはひとつの策だ」と指摘しています。</p>
<p>くら寿司の決断と株価反応は、自社の株主構成を考える上場企業の経営陣に示唆を与えるかもしれません。</p>
<p>僕自身も、株主優待目的で保有している株式があります。</p>
<p>それらは、株主優待がなくなるとおそらく売却するでしょうね。</p>
<p>株主がその企業の直接の顧客である場合、株主優待は有効だと思います。</p>
<p>株主優待目的で保有していると、株価が下がったからといってすぐに売るようなことはしないと思いますので、安定株主にもなりますし、消費者にもなりますし。</p>
<p>市場もビッくらポンのくら寿司の株主優待のわずか2か月での復活について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会があしき商慣習一掃のため下請法違反の発注元に「自主申告」を呼び掛け！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-23">2025年03月03日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>時事通信によると、部品製造に使う金型を無償で保管させるなど下請法違反に当たるケースが相次いでいることを受け、公正取引委員会が発注元に対し、違反を自主申告する「自発的申出制度」の利用を呼び掛けています。</p>
<p>申告の際に改善が認められれば、会社名を公表されないなどのメリットがあり、制度利用により「あしき商慣習」（公正取引委員会幹部）を一掃するのが狙いです。</p>
<p>金型保管を巡っては、2024年7月にトヨタ自動車の子会社、2024年11月に住友重機械工業の子会社、2024年12月に東証プライム上場会社が下請けに無償で保管させたとして、下請法違反で相次いで公正取引委員会から勧告を受けました。</p>
<p>「このような商慣習を一掃するには、企業経営者がリーダーシップを発揮して、社内に自主点検すると号令して対応する必要がある」と、公正取引委員会の向井康二官房審議官は、先日、発注元に対し、自発的申出制度の活用を訴えました。</p>
<p>特定企業の下請法違反発表の記者会見の場に同席して呼び掛ける異例の対応でした。</p>
<p>自発的申出制度は公正取引委員会の調査開始前、会社が下請法違反に該当する行為を自発的に申し出た場合、下請け業者の利益回復などの対応をしていると認められれば勧告されない制度です。</p>
<p>2008年から始まり、勧告と違って会社名は公表されません。</p>
<p>公正取引委員会によると、企業が自発的申出制度を使って違反を申し出たのは2014年度以降で496件あるそうです。</p>
<p>下請け業者への代金を不当に減額したケースがほとんどで、今回問題となった金型の無償保管に関する申し出は3件にとどまっています。</p>
<p>向井氏は金型の無償保管について「底が見えない」と述べ、発覚していないケースが数多くあるとの認識を示しています。</p>
<p>公正取引委員会は同制度の利用を促すだけでなく、監視をさらに強化する方針です。</p>
<p>給料を増やせと言っていますが、大手企業がきちんと支払うべきものは支払わないと、中小企業の給料は上がらないのではないかと思います。</p>
<p>最近、初任給を無茶苦茶上げている大手企業の話しが新聞によく載っていますが、人件費アップで、今後、利益確保のために下請け業者などへシワ寄せがあるのではないかと推測していますが、公正取引委員会には頑張っていただいて、あしき商習慣を一掃してほしいですね。</p>
<p>公正取引委員会があしき商慣習一掃のため下請法違反の発注元に「自主申告」を呼び掛けたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">札幌市が「自己負担」の慣行取りやめ職員の名刺を公費負担へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月25日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>毎日新聞によると、札幌市は、先日、職員の名刺作成を自己負担としていた慣行を取りやめ、原則公費負担に変更すると発表しました。</p>
<p>「職務上必要であり、公費負担が適切である」（担当課）と判断したようです。</p>
<p>職務上必要と認める職員の名刺は今後、職場単位で取りまとめ、公費で作成します。</p>
<p>札幌市によると、自治体職員の名刺は自己負担であるケースが多く、札幌市もほぼ全職員が自己負担で作成していました。</p>
<p>これに対し、働き方改革の一環で2023年11月、公費負担を求める職員提案があり、札幌市は負担のあり方を検討していました。</p>
<p>一般行政職員（約1万5,000人）のうち約7,000人が公費負担の対象です。</p>
<p>総枚数は年間47万枚を見込み、すべて民間事業者に発注した場合は年間700万円程度が見込まれるそうです。</p>
<p>秋元克広市長は2024年6月の定例記者会見で、「仕事で使うものであれば、自費はマッチしない」などと述べ、公費負担が望ましいとの認識を示していました。</p>
<p>個人的には、以前聞いたことがあって知っていたのですが、ようやくまともになるのかぁという感じです。</p>
<p>以前からずっと思っている（何度か書いたことがあります。）のですが、東京にいるときは、税務署の職員は名刺を持っていたのですが、香川に帰ってきてからは、税務署の職員は名刺は持っていない（東京から出向で来ている方は名刺を持っている方はいる。）のが、ビジネスシーンではどうなのかなぁと感じているのですが、札幌市がきっかけとなって変われば良いなぁと思いました。</p>
<p>札幌市が「自己負担」の慣行取りやめ職員の名刺を公費負担とすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JA全中が追加費用200億円規模の恐れで新システムの使用停止！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月18日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>時事通信によると、全国農業協同組合中央会（JA全中）が新たに開発した情報システムの使用を停止する方向で調整していることが分かったようです。</p>
<p>全国の農協に利用してもらう目的でしたが、開発費が想定を上回り、利用料上昇が避けられなくなったためです。</p>
<p>今後数年間で計180億～220億円程度の費用が発生する見込みで、システム開発の進行管理を巡る責任が問われそうです。</p>
<p>停止する方向となったのは「新コンパス―JAシステム」と呼ばれる業務管理システムです。</p>
<p>開発費がかさみ、システムを使う農協側が支払う利用料は当初計画の3倍程度に膨らむ見通しとなりました。</p>
<p>新システムは、全国27地域のJAが利用する意向を示し、5地域で既に導入が始まっていました。</p>
<p>JA全中は、利用していたJAには別のシステムへの移行を促していくそうです。</p>
<p>JA全中は2025年3月7日に臨時総会を招集し、2025年度の事業計画と収支予算を諮ります。</p>
<p>システム開発費用の負担が響き、収支は約36億円の赤字となる見込みです。</p>
<p>現時点で会員の農協側に会費増額を求める協議はしていないそうですが、開発を巡る責任や経費負担が今後議論になるとみられます。</p>
<p>農林中金の投資の問題やらJA全中のシステムの問題やら、農業の業界は大変ですね。</p>
<p>すでに提供している情報システムの使用を停止するのはどうかと思いますが、どういうコストの見積りだったんでしょうね。</p>
<p>諸々のコストアップはあるとは思いますが、3倍というのは見積りが甘すぎるのではないでしょうか。</p>
<p>改めてJAの存在意義をゼロベースで考えるべきだと思う1件でした。</p>
<p>JA全中が追加費用200億円規模の恐れで新システムの使用停止の方向であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">マルハニチロは生産8割減でマグロ完全養殖ほぼ消滅！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-08">2025年02月13日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、完全養殖によるクロマグロの商業生産がほぼ消滅する見通しです。</p>
<p>マルハニチロが2025年度の生産量を前年度比8割減らすほか、ニッスイや極洋など大手水産会社が撤退しました。</p>
<p>2002年に近畿大学が世界で初めて完全養殖に成功し、希少なマグロを安定供給できる夢の技術として、投資が活発化しましたが、天然の資源回復や餌高騰で採算が悪化したのです。</p>
<p>「今、完全養殖のマグロの稚魚はあまり注文がないんです」。</p>
<p>世界初のマグロ完全養殖を成功させた近畿大水産養殖種苗センターの岡田貴彦センター長は打ち明けます。</p>
<p>2024年の稚魚販売数は、以前より大きく育て出荷していることもあり約7,000匹と15年前の10分の1です。</p>
<p>完全養殖とは人工ふ化した稚魚を親まで育て、その親からまた卵をとり次の世代を生み出す養殖法です。</p>
<p>海の資源に影響が少なく、高品質な魚を通年供給できるとしてマダイやブリで実用が進んでいます。</p>
<p>マグロは超難関でしたが、近畿大が32年間の研究を経て実現しました。</p>
<p>近畿大には全国の養殖業者から稚魚の注文が殺到しました。</p>
<p>需要に応えるため2010年から豊田通商と人工稚魚の生産で協業しました。</p>
<p>2010年にはマルハニチロが民間企業で初成功し、極洋やニッスイも続きました。</p>
<p>最多の年で極洋は2021年度に198トン、ニッスイは2020年度に670トン、マルハニチロが2020年度に950トンのマグロを生産しました。</p>
<p>各社「1,000トンを目指す」と規模拡大を競っていました。</p>
<p>しかしながら、足元で縮小・撤退が相次いでいます。</p>
<p>マルハニチロの2025年度の生産計画量は50トンと、最多だった2020年度の5%に減ります。</p>
<p>4月以降は主に輸出用で、日本の店頭で見かける機会は減りそうです。</p>
<p>背景にあるのは急速な採算悪化です。</p>
<p>「生産原価がすさまじく高い」。</p>
<p>ニッスイの養殖子会社、ニッスイまぐろ（長崎県佐世保市）の木村知己社長は2022年を最後に「一旦停止」した理由を話しています。</p>
<p>通常のマグロ養殖は2〜3キロの天然稚魚を3〜4年育て出荷しますが、卵からふ化させ、より小さな段階から育てる完全養殖は出荷までに5年はかかります。</p>
<p>マグロは1キロ太るのに15キロの餌を必要とします。</p>
<p>天然のサバやイワシが不漁で高騰するなか、長期間育てるのは容易ではないのです。</p>
<p>天然マグロの資源回復も養殖業には逆風です。</p>
<p>2025年には日本近海の漁獲枠が5割拡大し、2024年の豊洲市場（東京都江東区）の「まぐろ（国内）」の平均卸値は1キロあたり3,879円と前年比6%下がるなど、「黒いダイヤモンド」と呼ばれたマグロの価格は安定し、養殖のうまみが減ったのです。</p>
<p>極洋は完全養殖の子会社が債務超過に陥り、2024年に解散しました。</p>
<p>ニッスイとマルハニチロは、完全養殖ではなく、100キロほどある天然マグロを半年間育てて出荷する短期養殖に軸足を移しつつあります。</p>
<p>事業環境が変わっても「完全養殖は絶対にやめない」とマルハニチロ養殖ユニットの井本悟史ユニット長は強調しています。</p>
<p>海が変化し、餌のサバやイカが激減する中、天然マグロがいつまでも順調に増える保証はありません。</p>
<p>一度撤退すれば再開に10年はかかるからです。</p>
<p>近畿大は成長のよい稚魚、天然資源に依存しない餌など完全養殖の課題解決に向けた研究を強化しています。</p>
<p>日本人は5,000年以上前からマグロを食べてきたとされるほどマグロとの関係性は深いです。</p>
<p>マグロの安定供給に向けた努力は続きます。</p>
<p>近畿大学が世界で初めて完全養殖に成功し、受験者数も日本一になるなど、マグロも今もうまく行っていると思っていたのですが、そうではなかったんですね。</p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、魚は、天然の方が良いイメージがあるのかもしれませんが、そのイメージも将来的に変わり、天然から養殖にシフトいくと思いますし、マグロは日本人にとって大事な魚だと思いますので、近畿大学には頑張って欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルハニチロは生産8割減でマグロ完全養殖ほぼ消滅したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">“世界一”のクラフトビール「伊勢角」大躍進の舞台裏！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-01">2025年02月06日(木)</time></span></h6>
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<p>テレビ東京によると、天照大御神を祭るお伊勢さんの町、三重県伊勢市ですが、参拝客がお参りの後に訪れるのが「おはらい町」です。</p>
<p>800メートルほど続く石畳に100以上の店が軒を連ねています。</p>
<p>大にぎわいの通りに長い行列ができていました。</p>
<p>歴史を感じさせる看板には「伊勢角屋麦酒」と書かれています。</p>
<p>一大ブームを巻き起こしているメーカーのクラフトビールです。</p>
<p>提供しているのは全部で6種類で、味もタイプも異なるさまざまなビールを気分や好みで選べるようにしています。<br />
「ねこにひき」は今、世界で大流行している「ヘイジーIPA」というスタイルのビールで、苦味を抑えたジューシーな味わいが特徴です。<br />
「ヒメホワイト」を飲んでいた客は「やさしくて苦みがない」と言っています。</p>
<p>このビールを造っているメーカーは、伊勢神宮から車で10分ほどの場所にたたずむ二軒茶屋餅角屋本店で、老舗の餅店です。<br />
創業は1575年で、織田信長が武田軍を破った「長篠の戦い」があった年です。</p>
<p>以来450年間、のれんを守ってきました。</p>
<p>名物は、餅の皮でこし餡を包み、きな粉をまぶした素朴なお菓子、「きなこ餅」（10個入り、940円）で、一つ一つ手作りで創業当時の味を守り続けています。</p>
<p>二軒茶屋餅の店舗は全国でここだけで、観光客が集まる場所ではないが、客がひっきりなしに訪れます。</p>
<p>店の奥には、かつてお伊勢詣した旅人がひと休みした場所もあります。<br />
餅店の目の前にある同じような古い建物の中で売られていたのは、参道で人気だったクラフトビールです。</p>
<p>向かいにビールの専門店「伊勢角屋麦酒 麦酒蔵」を設け、餅を買った客にもアピールしているのです。</p>
<p>通称「ISEKADO」と呼ばれるこのビールは、350ミリリットル缶の定番商品で約400～1,000円と、 大手メーカーのものより値は張りますが、スーパーなどでも置かれ、年間出荷量はレギュラー缶換算で約500万本にのぼります。</p>
<p>世界11の国と地域に輸出を行い、ベトナムで現地生産も開始しています。</p>
<p>30年前に8,000万円ほどだった二軒茶屋角屋本店の売り上げは、今や14億円に迫ります。</p>
<p>その95％がクラフトビールなのです。</p>
<p>畑が違うビールに舵を切る決断を下した二軒茶屋餅角屋本店21代目・鈴木成宗氏（57）は、「超極東のしかも田舎に伊勢はある。世界地図を見ながら『世界に出てやる』とずっと思っていて、実際にベトナムで生産が始まり、インドにも協力会社があります。伊勢の名を世界に広げる」と語っています。</p>
<p>ビールの作り方はシンプルです。</p>
<p>麦芽を粉砕し、お湯で煮て麦汁を作り、酵母を加えて発酵させます。</p>
<p>では、どうやって違いを生み出すのでしょうか？<br />
会社の未来を左右する研究開発部門ですが、「修士以上の学位を持っているスタッフで構成している」（鈴木氏）そうです。</p>
<p>科学的なビール造りが伊勢角の強みです。<br />
酵母を自社培養するなどし現在20種類を活用していますが、ここまでやる中小メーカーは珍しいそうです。</p>
<p>さらに苦味や香りをもたらすホップ30種類、麦芽15種類を柔軟に組み合わせます。</p>
<p>この組み合わせで、無限に風味を生み出せるようです。</p>
<p>味わいの違いを示した図を見ると、苦味や味の濃さなど、あらゆる方向にバランスよくラインナップされているのがわかります。</p>
<p>どんな好みも広くカバーする狙いで、商品は現在「30種類ぐらい」（鈴木氏）だそうです。<br />
商品一つ一つに明確なターゲットも設定しており、マニア向けのものもあります。<br />
アルコール度数が10％もある「脳がとろけるウルトラヘヴン3×IPA」（834円）、通称「脳とろ」ですが、5種類のホップを大量に使った鮮烈な香りで、「ビール界のオスカー」と呼ばれる世界最高峰の「インターナショナル・ブルーイング・アワード」で金賞にも輝きました。<br />
全国の量販店にも並ぶ一般向けの定番商品「ペールエール」（396円）も、お手頃価格ながら同アワードで3回、金賞を受賞しました。</p>
<p>新作を投入するペースも早く、平均すると月に3種類が入れ替わります。</p>
<p>中には、逃したら二度と味わえない一期一会の限定ものもあります。<br />
100本前後の販売しかない「カドラボ」シリーズは、1本（750ミリリットル）3,000円以上しますが、尖った風味にマニアが飛びついているのです。</p>
<p>入社6年目の醸造士・山宮拓馬氏が手がけた「カドラボ」は、植物の「木瓜（ぼけ）」の実から採取した野生の酵母で醸造しています。</p>
<p>この酵母がフルーティーでいながらスモーキーな風味を実現し、瓶の中でも発酵が続き、旨みが増していくそうです。<br />
「瓶内で二次発酵してどんどん炭酸がたまっていきます」（山宮氏）<br />
ちなみに、山宮氏は京都大学大学院出身で、入社理由を「味の多様性、フレーバーの豊かさに惚れ込んで。安定していいビールを造っているなと」と、説明しています。</p>
<p>馬場建吾氏は一橋大学出身で、入社2年目で早くもブルワー（醸造士）デビューしました。</p>
<p>こうした環境も人材が集まる理由となっています。</p>
<p>入社については「親も『そこまで歴史がある会社なら』と」と言うそうです。<br />
「経営は『人』だと思っているので、歴史が信頼感となって入社してくれるのはありがたいですね」（鈴木氏）</p>
<p>2024年11月下旬、鈴木氏が夫妻で東京を訪れました。</p>
<p>気軽にクラフトビールが楽しめる店を作り、ファンを増やそうとしているのです。<br />
東京都内で3店舗目となる「伊勢角屋麦酒」丸ビル店ですが、伊勢角のクラフトビールに合わせるのは、三重県産の食材を豪勢に使った和食です。</p>
<p>飲食店を数多く運営する外食企業「アクアプランネット」とタッグを組みました。<br />
「たくさんあるクラフトビールメーカーの中で、『伊勢角屋麦酒』と鈴木さんがやっていることは輝く星のよう。そのブランドを貸してほしいと」（アクアプランネット社長・福政圭一氏）<br />
グランドオープンの日は、店の前には噂を聞きつけた100人近い客が今か今かと営業開始を待っていました。</p>
<p>中には「もともとビールは苦手だったが、飲みやすくて好きになった」というファンもいて、大盛況となりました。</p>
<p>ただ、ビール市場全体で見ると、クラフトビールのシェアは2％にも満たないのです。</p>
<p>いかに間口を広げられるかに、会社の未来がかかっているようです。<br />
「本当にメジャーになろうと思ったら、東京から情報を発信しないと太刀打ちできない。東京で発信できて土俵に上がれると思っている」（鈴木氏）</p>
<p>さまざまな企業とのコラボにも取り組んでいます。</p>
<p>パッケージにも東京駅があしらわれているのは、「JR東日本」と作った東京駅開業110周年の記念ビール「TOKYO STATION JR PALE ALE」（448円）で、スーパーのイオンとコラボしたのはISEKADO「これから」「これまで」（各298円／税別）です。<br />
あの手この手で、伊勢角の味を広げていっています。</p>
<p>かつて「角屋」と「湊屋」という二軒の茶店があったことからその名がついた二軒茶屋餅角屋本店ですが、1967年、老舗の21代目として生まれた鈴木氏は、豊かな自然の中で育ち、周りに溢れていた生き物に興味を抱くようになりました。<br />
「田んぼに行って虫を獲ったり、ため池の水を顕微鏡で見ていろいろな微生物が動いているのを見たり。そういうことが楽しくてしょうがなくて」（鈴木氏）<br />
東北大学農学部に進学し、空手に打ち込む一方、微生物の研究に没頭しました。</p>
<p>好きなことをできるのはここまでと、卒業後は伊勢に戻ったが、待っていたのは退屈な日々だったのです。<br />
「大学を卒業して帰ってくると、子どもの時に見ていたものを何も変わらない。これを50年間やるのかと、嫌でしょうがなかったんです」（鈴木氏）<br />
そんな時、酒税法の改正によってビールの最低製造量が大幅に引き下げられ、小さなメーカーでも参入できるようになりました。</p>
<p>鈴木氏は年商の倍の2億円を投じてビール工場を建設し、2階にレストランも設けました。</p>
<p>しかし、にぎわったのは最初だけで、数か月で客足はバッタリと止まりました。</p>
<p>そんな中で鈴木氏は、海外のビールコンテストで世界一になれば巻き返せると考えたのです。<br />
まず、自ら審査員の資格を取得し、どんなビールが評価されるのかを研究しました。</p>
<p>そしてついに、世界5大大会の一つで日本メーカー初の金賞に輝いたのです。</p>
<p>ところが、目論見は外れ、「全然売れなかったです」（鈴木氏）。</p>
<p>どん底は続いたのです。<br />
妻・千賀氏はどん底時代を「言っちゃっていいのかな（笑）。現実逃避している感じで、今では考えられないほど『考える力』がなかった。どうしたらいいか分からなくて、光の見えないトンネルの中を走っている感じでした」と振り返っています。</p>
<p>そんな頃に出会ったある人物が鈴木氏の運命を変えたのです。</p>
<p>鈴木氏が「救世主」と語るのは元岡健二さんです。</p>
<p>元岡さんは若い頃には「リンガーハット」の全国展開を推し進め、独立後は熊本県でレストランチェーンを成功させた外食ビジネスのプロフェッショナルです。</p>
<p>鈴木氏がアドバイスを求めると、伊勢まで来てくれたそうです。<br />
「かなり思い詰めていたので、重く、暗い感じで話をしたのだと思います。でもせっかく元岡さんに伊勢までお越しいただいたので、やるしかないと」（鈴木氏）<br />
さっそくビール工場へ案内しようとすると、元岡さんはその手前の駐車場で「今、空き缶が落ちていたのに素通りした。会社の隅々まで目を配ることができていない証拠だ」というダメ出しをしました。</p>
<p>さらに鈴木のデスクの引き出しをチェックし、「グチャグチャで整理できていない。経営がうまくいかないのも当然だ」と指摘されました。</p>
<p>そして元岡さんが勧めたのは「戦略MGマネジメントゲーム」でした。</p>
<p>参加者それぞれが経営者となり、どれだけ会社を成長させられるかを競うシミュレーションゲームだ。<br />
「非常に簡単に、会社というものがどういう構造で経営が回っているかということが分かります」（鈴木氏）<br />
社員一人一人が「経営者の視点」を持ち、全員野球で会社を成長させる、その大切さを元岡さんは伝えたかったのです。<br />
「『一人一社』という考え方で勉強していたものですから、社員一人一人が自立するためにマネジメントゲームを提案したわけです」（元岡さん）</p>
<p>今では、実際の経営にも社員一人一人が携わっています。</p>
<p>半年に1回行っている「実行計画策定会議」ですが、部署ごとに分かれ、売り上げの目標を設定しています。</p>
<p>パート社員も含めて全員で、どうしたら達成できるかを話し合い、具体的なプランを練り上げていくのです。<br />
「胃が痛くなります（笑）。でも目標の数字を手で叩いて出して、自分で動くということをやらないと、必死さも出ない。ありがたい機会だなと」（オンラインショップ担当者）<br />
「造りたいビールをひたすら造る」というメーカーとしての方向性も考え直しました。<br />
この日、ブルワーのトップ・出口善一氏は東京都墨田区のビアバー「麦酒倶楽部ポパイ」を訪ねました。<br />
「これだけ多くのお客さん来ていて、多くのビールがあって、どういうビールが求められるのか？」と問う出口氏に、店の経営者は「（客は）新しいビールを求めがちです。ブルワーも面白がってついていく。でもそこを追い求めると業界が沈んでいく気がする。一つのビールのクオリティを高めて『これで唸らせる』という商品を、僕は伊勢角さんに造ってもらいたい」と答えました。<br />
店や客の声をしっかり聞きながら伊勢角らしさを出す。難しい答えを探し続けるのです。</p>
<p>京大出身のブルワー・山宮氏が発泡スチロールの箱をいくつも運んできました。</p>
<p>中に入っていたのは、地元、伊勢特産のカキです。</p>
<p>実はカキを使うのは、ビール醸造の手法の一つなのです。<br />
「伝統的に『オイスタースタウト』というビールがイギリスで造られていたんです。カキ殻のミネラル分が塩気と酵母への栄養になる」（山宮氏）<br />
スタウトとは黒ビールの一種で、醸造の際にカキを入れると、豊富なミネラルが酵母を活性化し、フルーティーな香りが増すそうです。<br />
伝統製法では殻だけを入れるのですが、山宮氏は身も入れてみることにしました。<br />
1か月後、発酵が終わり、みんなで試飲しました。</p>
<p>「すごく飲みやすい」が鈴木氏の感想でした。</p>
<p>このオイスタースタウトは他のクラフトビールメーカーとの共同開発になります。<br />
「複雑な味だけど、口当たりはスムーズで飲みやすい。ビールが苦手な方にも体験していただきたいという思いがあります」（山宮氏）<br />
この「なま角スモークオイスタースタウト」（660円）は2025年1月に販売開始で、クラフトビールの可能性がまた一つ広がったのです。</p>
<p>僕自身、お酒をまったく飲まないのですが、『伊勢角』というクラフトビールを作っている会社がスゴいというのは、どこかで目にしたことがあります。</p>
<p>僕は、戦略MGマネジメントゲームのインストラクター資格を持っていますので、この記事を読んで、こういう儲かっている会社が、戦略MGマネジメントゲームをやっているというのを知って、やっぱり変動損益計算書の思考は会社経営にとって大事であるということを改めて感じましたし、嬉しくなりました。</p>
<p>今後は、戦略MGマネジメントゲームもどんどんやっていきたいなぁと思います。</p>
<p>“世界一”のクラフトビール「伊勢角」大躍進の舞台裏について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クスリのアオキが設立から40年の2025年に大台の1,000店に！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-20">2025年01月27日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、クスリのアオキホールディングス（HD）は、先日、2025年3月に店舗数が1,000店に達するとの見通しを示しました。</p>
<p>会社設立から40年で大台に乗ります。</p>
<p>足元では店舗建設にかかる資材費の高騰や節約志向の高まりといった逆風も吹いています。</p>
<p>店舗数拡大による売り上げの増加でコスト増をどこまでカバーできるかが焦点です。</p>
<p>クスリのアオキHDは1985年の設立で、2025年に40周年を迎えます。</p>
<p>1986年に金沢市に1号店を出し、500店に達したのが2018年です。</p>
<p>約7年でさらに500店上積みし、1,000店を達成する見通しです。</p>
<p>2024年12月11日時点で、25府県に977店を持っています。</p>
<p>最近は地方のスーパーを傘下に収めて店舗を増やしているほか、食品の品ぞろえを強化したり調剤薬局の併設を進めたりして、集客に結び付けています。</p>
<p>青木宏憲社長は、先日開いた2024年6〜11月期の決算記者会見で「売上高を伸ばしコストの増加をカバーする」と話しました。</p>
<p>一地域で集中的に店舗を増やすドミナント戦略をとり、売上高を拡大しながら物流や宣伝にかかる費用をなるべく抑える考えです。</p>
<p>ただし、課題も多くなっています。</p>
<p>店舗が増えれば、資材費や人件費もかさみます。</p>
<p>2024年6〜11月期の連結純利益は前年同期比2.5倍の86億円ですが、特殊要因を除いた実力ベースでは4%の減益です。</p>
<p>値上げの効果も剝落しつつあり、コスト増を吸収できていません。</p>
<p>さらなる成長には他のドラッグストアやスーパーと差別化できる戦略が欠かせないでしょう。</p>
<p>我が香川県でも、2024年に、スーパー激戦区の香川県で健闘していると思っていたスーパーの『ムーミー』がクスリのアオキHDに事業譲渡しましたが、僕自身、2024年に驚いた出来事の一つでした。</p>
<p>コスモス薬品をはじめとするドラッグストアがスゴい勢いで出店しており、今なおスーパーもできている香川県で、うまく行くのか疑問ですが、どうなるのか楽しみにウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>クスリのアオキが設立から40年の2025年に大台の1,000店に乗ることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">電車内でかばんを盗んだ「窃盗をやらない方が損」の東京国税局の職員が停職6か月！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-03">2025年01月10日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>テレビ朝日によると、電車内でかばんを盗んだとして逮捕・起訴され、有罪判決を言い渡された男性職員について、東京国税局が停職6か月の懲戒処分にしました。</p>
<p>職員は依願退職しています。</p>
<p>東京国税局によると、30代の男性職員は2024年8月、2回にわたり、帰宅途中にJR京浜東北線の電車内で網棚に置いてあったかばんの中から現金約5万円を盗んだなどとして逮捕・起訴されました。</p>
<p>その後、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。</p>
<p>東京国税局はこの男性職員を停職6か月の懲戒処分とし、男性職員は依願退職しました。</p>
<p>調査に対して「捕まることなく窃盗を繰り返すうちに、窃盗をやらない方が損だと思うようになった」と話しているということです。</p>
<p>この男性職員は他にも部内のシステムを利用して、知人が代表を務める会社の税務申告情報を持ち出すなどしていました。</p>
<p>また、神奈川県内の税務署に勤務する30代の男性職員は2024年9月までの5年半ほどの間に、勤務時間中に競馬サイトで馬券を1,673回購入していたということです。</p>
<p>東京国税局は、この男性職員を停職3か月の懲戒処分としました。</p>
<p>調査に対して「税務署内のひとけのないスペースでやればばれないだろうと思った」などと話しているということです。</p>
<p>東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに国民の皆さまの信頼を損なうこととなり、誠に申し訳なく、深くおわび致します」とコメントしています。</p>
<p>東京国税局は、毎年何人もとんでもない人が出てきますね。</p>
<p>人数が多いからと片付けられてしまうとそれまですが、こういう人達が、税務調査とかに来て、税金を取ったりしていると思うと、馬鹿らしくなりますね。</p>
<p>こういうことをしても、懲戒解雇ではなく、懲戒処分で依願退職となると、退職金が出ると思いますし、（この人たちは年齢的に税理士登録できないのかもしれませんが）税理士登録をする人もいるでしょうからね。</p>
<p>東京国税局も毎回、お詫びのコメントを出していますが、何か対策をやっているのでしょうか？</p>
<p>電車内でかばんを盗んだ「窃盗をやらない方が損」の東京国税局の職員が停職6か月となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">資生堂が業績低迷で脱中国依存で8ブランドに集中！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-14">2024年12月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、業績が低迷する資生堂は、先日、2026年までの新たな事業計画を発表した。</p>
<p>化粧品事業への投資を収益性が高い8ブランドに集中するようです。</p>
<p>元凶となっている中国事業への依存から脱却し、日本や欧米、アジア地域で成長を目指します。</p>
<p>藤原憲太郎社長最高執行責任者（COO）は記者会見で「地域のリバランスを進める」と説明しました。</p>
<p>投資を集中させる化粧品ブランドは主力の「SHISEIDO」「NARS（ナーズ）」など売上高が1千億円を超える3ブランドと、日焼け止めの「アネッサ」など成長分野と位置付ける5ブランドです。</p>
<p>その他のブランドは撤退や縮小を検討する方針を示しましたが、具体名は明らかにしませんでした。</p>
<p>利益率を上げようと、主たる事業ではない『TSUBAKI』や『UNO』などのパーソナルケア事業(日用品事業)などを売却して、中国の比率を高めようとしていましたが、中国が急激に失速し、驚くほど業績が悪化しています。</p>
<p>そのような中で、収益性が高い8ブランドに投資を集中するというのは、現時点では最善策だと思いますね。</p>
<p>資生堂は世界に通用するブランドを持った企業だと思いますので、しばらくは立て直しを図り、再び世界に進出して、日本製品の素晴らしさをアピールして欲しいと思います。</p>
<p>資生堂が業績低迷で脱中国依存で8ブランドに集中することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保険推奨めぐり金融庁がFPパートナーに立ち入り検査！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2024年12月13日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、金融庁が保険代理店のFPパートナーに対し、保険業法に基づく立ち入り検査に入ったことが分かったようです。</p>
<p>FPパートナーは、多額の広告費を支払った生命保険会社の保険商品を優先的に顧客に推奨していた疑いがあり、2024年9月に報告徴求命令を受けていました。</p>
<p>立ち入り検査を通じて販売実態などの解明を進めます。</p>
<p>FPパートナーは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ社員が家計の相談に乗る「マネードクター」を展開する大手保険代理店で、訪問型の代理店としては業界最大手で東証プライム市場に上場しています。</p>
<p>FPパートナーは、市場の実勢とかけ離れた多額の広告費を保険各社から受け取っていたことがすでに明らかになっています。</p>
<p>広告費の多寡が事実上の便宜供与として機能し、顧客に最適な保険商品を勧めていなかった可能性があると金融庁はみています。</p>
<p>立ち入り検査を通じて悪質な事実や法令違反が見つかった場合は業務改善命令などの行政処分を行う可能性があります。</p>
<p>金融庁と生命保険協会は2024年9月に、保険代理店への便宜供与の有無や実態などを尋ねるアンケート調査を加盟各社に実施しました。</p>
<p>FPパートナー以外でも多額の広告費を保険会社から受け取ったなど便宜供与が疑われる事例が報告されています。</p>
<p>本来、保険代理店はお客様にとって最もふさわしい商品を薦めないといけないと思いますが、こういうことが行われているということは、生命保険会社が業界をダメにしているということだと思います。</p>
<p>金融庁にはきちんと検査してもらって、FPパートナーにも生命保険会社にも厳しい処分を与え、公正な業界にしてほしいですね。</p>
<p>保険推奨めぐり金融庁がFPパートナーに立ち入り検査に入ったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不祥事が連発し「不正防止が不十分」の競艇が「全レース停止」の可能性！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-23">2024年11月23日(土)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東京新聞によると、ボートレース界で不祥事が相次いだことを受け、監督官庁の国土交通省の担当者が2023年10月、競艇事業を統括する「日本モーターボート競走会」に、全レース停止を意味する業務停止の可能性を伝えていたようです。</p>
<p>その後も、職員らの違法な舟券購入が発覚し、改善が進まない現状に、専門家からは国の指導の甘さを指摘する声も上がっています。</p>
<p>ボートレースを巡っては、2020年に八百長事件で選手が摘発された後も、2021年に200人以上の選手が新型コロナウイルス対策の持続化給付金を不適切受給していたことが発覚しました。</p>
<p>2022年にもトップ選手と予想屋との金銭のやりとりが明らかになりました。</p>
<p>国土交通省モーターボート競走監督室の竹内和弘室長は2023年10月、日本モーターボート競走会幹部に、不正防止のための選手への検査が不十分だと指摘しました。</p>
<p>「職員の業務怠慢による不正行為が行われれば、競走実施業務は是正が確認されるまで、組織として行えない可能性がある」と発言しました。</p>
<p>日本モーターボート競走会はレースで使うボートやモーター、審判員の登録、選手のあっせんなど競艇事業を統括し、業務停止は全国24レース場で開催停止になることを意味します。</p>
<p>監督官庁の責任者の発言は文書にまとめられ、日本モーターボート競走会で共有されました。</p>
<p>日本モーターボート競走会関係者は「重い発言だ。全場停止となれば、選手への補償など巨額の損失も出る」と、危機感とともに振り返っています。</p>
<p>しかしながら、2024年夏もボートレース江戸川（江戸川競艇場、東京都江戸川区）などで、職員が法で禁じられている舟券を購入していた問題が発覚し、20人超が諭旨解雇されたのです。</p>
<p>国土交通省は「組織的ではない」との理由で、法令順守を求める文書の指導にとどめました。</p>
<p>2023年の「業務停止」発言の真意を問う東京新聞の取材に、国土交通省の監督室は「業界にはさまざまな問題があると認識している。</p>
<p>コンプライアンス（法令順守）などが進まなければ、業務停止をするという思いはある」と回答しています。</p>
<p>日本モーターボート競走会は「（発言の）指摘を真摯に受け止め、検査業務の改善に取り組んでいる」としています。<br />
企業統治に詳しい青山学院大の八田進二名誉教授は「競走会には、公営ギャンブルを特権的に運営しているという意識が感じられない。不祥事が続くのは、組織の倫理観が低下しているから。国交省も信頼性が担保されるまで厳しく指導する必要がある。本気度が感じられない」と指摘しました。</p>
<p>＜ボートレース＞</p>
<p>1952年に長崎県大村市で始まった公営ギャンブルです。</p>
<p>創設には公益財団法人「日本財団」の初代会長・故笹川良一氏が尽力しました。</p>
<p>現在、日本と韓国で開催されています。</p>
<p>レースの主催者は地方自治体で、経費や委託料などを除く売り上げは、各自治体の会計予算に組み入れられています。</p>
<p>一部は日本財団にも交付され、公益事業への助成金の原資となっています。</p>
<p>コンプライアンスの意識が弱すぎるなぁと感じました。</p>
<p>国土交通省ももっと強く出ても良いのではないでしょうか？</p>
<p>あとは、公認会計士試験の受験時代に、専門学校で八田教授の監査論の授業を受けていましたが、いまだに影響力のある方なんだなぁと懐かしく思いました。</p>
<p>不祥事が連発し「不正防止が不十分」の競艇が「全レース停止」の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">厚労省がパートの社会保険料を会社が肩代わりする案！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-17">2024年11月25日(月)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、厚生労働省は、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策として、労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">各企業の労使合意が前提となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日に開いた社会保障審議会（厚労相の諮問機関）年金部会で「106万円の壁」を撤廃する考え方とあわせて示しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">負担の急増を抑えて働き控えの発生を防ぎ、人手不足の対策につなげます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">年内に最終案をまとめ、2025年の通常国会に関連法案の提出を目指します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">早ければ2026年度に導入となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業を中心に慎重な意見もあるため、厚生労働省は具体化に向け調整を続けます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は2024年12月15日の会合で、月8万8,000円以上、年収換算で約106万円とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する考えをまず示し、多くの委員が賛同しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">制度が見直されれば「106万円の壁」はなくなりますが、週20時間以上という労働時間要件は残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このため、就労抑制が生まれるという問題が残っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生年金の保険料は労使で折半して支払います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は手取りの急減を避けるため、働き控えが発生する年収層のパート労働者に限って、保険料の労使の負担割合を柔軟に変更できる特例を検討します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">例えば、現行制度で「壁」となっている年収106万円では労使の負担割合を1対9とし、年収が上がるごとに2対8、3対7とし、一定水準で本来の5対5に戻す仕組みを想定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">特例を活用する場合も労働者の保険料負担はゼロにはしません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">対象者について厚生労働省は年収106万円〜130万円程度のパート労働者と想定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新しい特例制度は、足元で導入している年収の壁に対する支援策の終了に合わせて実施を目指します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この仕組みは恒久的な制度ではないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現時点でいつまで続けるかは示していません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社会保険料の負担見直しは医療保険でも必要になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">主に中小企業が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）についても、同様の制度改正を検討します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日の会合では厚生労働省の案について理解を示す委員が多くいたようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方で「負担率を上げる企業が多いとはとても思えない」（日本商工会議所）との指摘がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「新たな企業間格差を生みかねない」「特例の上限金額が新たな壁になる」との声もあり、厚生労働省はさらに検討を重ねるとしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日の会合では、企業規模要件の撤廃や5人以上の個人事業所の全業種を適用対象とする方針も厚労省は示し、大筋で了承が得られました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「年収の壁」による働き控えが発生する根本的な要因の一つに、会社員の夫に扶養される専業主婦を念頭に置いた第3号被保険者制度の存在があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男女共働きが多くなる中、誰もが社会保険料を負担する仕組みに移行すれば、パート労働者の手取り急減はなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">複雑な仕組みを設ける必要もありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、700万人の第3号被保険者全員に保険料の負担を求めることに厚生労働省は慎重な姿勢を示しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は、2024年11月15日、日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制度を見直す案も示し、了承されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この記事を読んで、個人的には、厚生労働省も経済音痴なんだなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">以前から、扶養控除の枠内で働いている方は最低賃金を上げても労働時間が減るだけなので、基礎控除額を引き上げれば、人手不足の解消につながること、そのような働き方をされている方の一定の割合の方は、ご主人が大手企業の転勤族で、ご自身も大手企業に勤められていた方なのではないかと推測されますので、そのような方が労働市場にあまり出てこないのは日本にとって損失であるということを結構言ってきましたが、（女性問題は横に置いておいて）我が香川県選出の玉木さんの国民民主党の主張である手取りを増やすというのが支持されたこともあり、ようやく実現されるかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当然、最低賃金が上がり、労働時間が増えると、会社の負担する社会保険料が増えるわけですから、さらに折半以上の社会保険料を負担するとなると、採用や労働時間を抑制するようになり、基礎控除額を引き上げる効果が薄まります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、手取りを増やすということは、消費を増やすという目的もあるでしょうから、この効果も薄まります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、第3号被保険者は不公平だと思っている方も多いでしょうから、なくすということは検討しないといけないと思いますが、制度を変える時の負担を緩和するのは、会社負担ではなく国負担にすべきだと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚労省がパートの社会保険料を会社が肩代わりする案について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中国が不振で資生堂の2024年12月期の純利益一転7割減に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-16">2024年11月20日(水)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、資生堂は、先日、2024年12月期の連結純利益（国際会計基準）が前年同期比72%減の60億円になる見通しだと発表しました。</p>
<p>従来予想（220億円）から160億円下方修正しました。</p>
<p>不振が続く中国事業と、免税品販売などのトラベルリテール事業の先行きが不透明だとして、増益としていた従来予想を一転して引き下げました。</p>
<p>売上高は2%増の9,900億円となる見通しで、従来予想を100億円下回ります。</p>
<p>2024年1〜9月期の売上高は横ばいの7,227億円で、純利益は96%減の7億円でした。</p>
<p>中国事業とトラベルリテール事業の低迷が響きました。</p>
<p>特に販管費率が低く利益率の高い免税品販売の落ち込みが鮮明で、トラベルリテール事業の2024年1〜9月期の売上高は中国や韓国での転売規制強化などの影響で2割減となりました。</p>
<p>日本事業の好調やコスト削減などで補えなかったようです。</p>
<p>中国の化粧品市場では景気悪化に伴う消費者の節約志向の高まりをきっかけに、高価格帯と低価格帯で消費が二極化しています。</p>
<p>主力ブランド「SHISEIDO」が低価格帯の価格競争に巻き込まれてブランド価値が傷ついており、戦略の立て直しが急務です。</p>
<p>資生堂は、2024年11月末に新たな構造改革を発表します。</p>
<p>苦境から抜け出せずにいる中国事業やトラベルリテール事業の抜本的な対応策を打ち出します。</p>
<p>今年度の大学院の授業で、業績が悪化している資生堂をレポートの対象企業としていますが、まだ下げ止まっていないようですね。</p>
<p>資生堂が、低価格帯の価格競争に巻き込まれるとは思っていませんでしたが、どうしたんでしょうね。</p>
<p>今後の巻き返しに期待したいですね。</p>
<p>中国が不振で資生堂の2024年12月期の純利益一転7割減になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">すかいらーくが『資さんうどん』を全国展開で丸亀製麺･はなまるうどんを追う！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-26">2024年10月29日(火)</time></span></h6>
<div>日本経済新聞によると、すかいらーくホールディングス（HD）は買収したうどん店「資（すけ）さんうどん」の出店を拡大するようです。</div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>2026〜29年にかけて新規出店と郊外のファミリーレストランなどからの転換で店数を現状の3倍以上に増やします。</p>
<p>節約志向に対応するほか、コメなど食材価格高騰を受け安定利益を出しやすい小麦粉商品によって収益力を高めます。</p>
<p>丸亀製麺とはなまるうどんに続くうどんチェーン第三極になりそうです。</p>
<p>運営会社の資さん（福岡県北九州市）を先日、買収完了しました。</p>
<p>2024年中に千葉県八千代市へ関東1号店、2025年初めに東京都両国区に東京1号店を開く予定です。</p>
<p>2029年までに店数を現在の70から3倍の210以上まで増やす目標です。</p>
<p>出店数はさらに上振れする可能性もあります。</p>
<p>資さんは現在、九州地域を中心に約70店舗を展開しています。</p>
<p>すかいらーくは、これまで関西以西にとどまっていた資さんの店舗網を関東や東北、北海道まで展開エリアを拡大し全国チェーン化します。</p>
<p>2029年までに海外進出も視野に入れています。</p>
<p>新店と同時に、地方郊外にあるすかいらーくグループのファミレス「ガスト」など既存店を資さんに転換します。</p>
<p>総花的なファミレスとは異なり人気の単品メニューで集客し既存店を活性化する狙いもあります。</p>
<p>日常食として価格も安めであり、消費者の節約志向にも対応できます。</p>
<p>すかいらーくグループで持つレストラン立地開発のノウハウやサプライチェーン（供給網）、人材を活用して資さんの全国展開を進めます。</p>
<p>東日本の展開は食材加工を手掛ける東松山マーチャンダイジングセンター（埼玉県東松山市）を供給拠点に資さんの店舗に食材を届けることなどを検討しています。</p>
<p>資さんの価格帯は500〜1,000円のメニューが中心となります。</p>
<p>24時間営業が大半でトラック運転手など1人客の需要を取り込んでいる一方で、ぼた餅などデザートも含めて幅広いメニューやテーブルサービスが受けて家族層のファミリーレストランとしての利用もあるのが特徴です。</p>
<p>リクルートがまとめた物価高に関する調査（2024年1月時点）では、最近の物価高で節約志向が高まったと回答した消費者は約46%に上り、うち35%が外食で節約を意識していると回答しました。</p>
<p>低価格メニューをそろえるサイゼリヤは2024年9月の既存店客数が21%増と好調です。</p>
<p>うどんは単価が安くラーメンなどと並ぶ国民食です。</p>
<p>地域の個店や地方中規模チェーンも多く層が厚い一方で、大手による寡占が進んでいません。</p>
<p>食材価格高騰が続く中、一般的には利益率は高いとされます。</p>
<p>家族層をはじめ幅広い層を集客でき節約志向に対応できる特徴もあります。</p>
<p>資さんの2024年8月期の売上高は前の期比23%増の152億円、営業利益は4.7倍の3億6,000万円となったもようです。</p>
<p>営業利益率は2%と丸亀製麺の16%（2024年3月期の事業利益率）と比べて低くなっています。</p>
<p>家賃や人件費の高い首都圏、近畿圏でのコスト抑制が課題です。</p>
<p>うどんチェーンは現状、全国に約850店あるトリドールHD傘下の丸亀製麺と、約420店を構える吉野家HD傘下のはなまるうどんが2強です。</p>
<p>資さんが300店超まで拡大すれば、うどんチェーンで第三極となります。</p>
<p>すかいらーくの経営資源活用で効率化を進め、収益を底上げしながら店舗網を拡大できるか、資さん全国展開はすかいらーくの成長を左右するでしょう。</p>
<p>やわらかいうどんは、我がうどん県（香川県）では流行らないとは思いますが、東京とかだと、色々なところの出身の方がおられますので、おそらく、流行るでしょうね。</p>
<p>かと言って、単純に讃岐うどんの競合になるのではなく、うどんというものが食事で選択される位置づけが高くなり、うどん自体の認知度・ファンが増えてくれれば良いなぁと思います。</p>
<p>県外でうどん屋さんに行くことは基本的にありませんが、一度、行ってみたいですね。</p>
<p>すかいらーくが『資さんうどん』を全国展開で丸亀製麺･はなまるうどんを追うことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">最低賃金の引き上げアピール合戦で時給1,500円に経営側は困惑！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月25日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">共同通信によると、衆院選で主要政党が最低賃金の引き上げをアピールしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">全国平均の時給を1,500円にすると主張するものの、企業側は経営の打撃になりかねないと困惑しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">物価高を背景に働く人の処遇改善は急務ですが、専門家は「経営側の理解や納得感が必要だ」と強調しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「会社が倒れてしまうレベルだ」と、愛知県でポスティング会社を経営する男性（41）は最賃1,500円について話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">時給1,100円程度でアルバイトを雇っていますが「急に上げるのは到底無理」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">値上げすれば顧客離れの恐れがあり、「零細企業は倒産する」と言っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年度の最低賃金は全国平均で時給1,055円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">物価高や人手不足を反映し1,004円だった前年度から大幅に増えましたが、石破茂首相は所信表明演説で2020年代に1,500円とする目標を示し、2030年代半ばまでとした岸田前政権の目標を前倒ししました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">立憲民主党や公明党、共産党も公約に1,500円を明記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2020年代に1,500円まで引き上げる場合、ここ数年3～5％程度で推移してきた伸び率をさらに加速させる必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身も個人事業主、株式会社の代表取締役として商売をしていますし、公認会計士・税理士として、様々な会社や個人事業主の方のお手伝いをしていますが、時給を1,500円にするというのは、経済のことが良く分かっていない方が主張しているのではないかと思っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社会保険に加入している場合、大体、役員報酬や給与の約15％を社会保険料として負担する必要がありますし、扶養から外れたくないので、扶養になる範囲内で働かれている方もたくさんおられると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">扶養の範囲内で働かれる方は、時間ではなく、金額を気にして働いておられますので、最低賃金が上がると、労働時間を減らすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうなると、慢性的な人手不足のなか、ますます人手不足になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">さらに、人がなかなか採用できないとなると、時給を上げることによって採用しようとすることが多くなるのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">結果として、人件費が上がり、人が不足するという負のループに入ってしまうのではないかと思われます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それゆえ、扶養控除の範囲を拡大したり、社会保険に加入しないといけない要件を緩和すれば、人手不足はある程度避けられるのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、働き方改革と賃上げは同時期に行うのは無理だと考えています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、ひとり親の方など生活に困っている方もおられますが、そちらは給付金などで国が支援すれば良いのではないかと感じています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最低賃金の引き上げアピール合戦で時給1,500円に経営側は困惑していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会が飲食店のクレジットカード手数料を再調査しキャッシュレス競争を促す！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月23日(水)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、公正取引委員会は近く、クレジットカードの手数料率について追加調査するようです。</p>
<p>日本の手数料率は米欧に比べて割高と指摘されており、特に高いとされる飲食業界を対象とします。</p>
<p>電子マネーやQRコードも含めたキャッシュレス決済手段の競争を促し、消費者の利便性を高めます。</p>
<p>クレジットカード会社には、①アメリカのビザなどの国際ブランド、②消費者にカードを出す発行会社、③カードを使える店を管理する加盟店管理会社の3種類があります。</p>
<p>②と③の会社間は独自に国際ブランドが標準料率を決め、加盟店が③に払う手数料は交渉で決まります。</p>
<p>公正取引委員会は2019年から手数料率の調査を複数回実施し、国際ブランドに手数料率の開示を促してきました。</p>
<p>この結果、アメリカのビザとマスターカード、中国の銀聯（ユニオンペイ）が2022年11月に公表しました。</p>
<p>3社は、日本国内取引の取扱高で7割のシェアを持っています。</p>
<p>例えば、ビザの場合、業種やカードの種類によって異なりますが、通常カードの一般利用で2.28%でした。</p>
<p>加盟店が払う手数料は、これに加盟店管理会社への手数料が上乗せされます。</p>
<p>経済産業省の2022年公表資料によると、クレジットカード決済で加盟店が払う平均手数料率は、欧州で1%台、アメリカは2%台が多く、日本は3%を超えていました。</p>
<p>公正取引委員会には、国際ブランドの標準料率が明らかになれば価格交渉が活発になり、加盟店手数料率が下がるとの期待がありました。</p>
<p>実際には、3社の開示後も「手数料率は下がっていない」との声があります。</p>
<p>飲食店などに設置している決済端末の手数料率は、楽天ペイメントの「楽天ペイターミナル」とリクルートの「エアペイ」は3.24%。</p>
<p>両社とも2022年4月以降、一部の国際ブランドを除き変わっていません。</p>
<p>引き下げの動きは、一部にはあるようです。</p>
<p>スクエアの決済端末と三井住友カードの「ステラ」はこのほど、ビザとマスターカードに限り引き下げを決めました。</p>
<p>スクエアは2024年11月から3.25%を2.5%に、三井住友カードは2024年12月から2.7%を1.98%に改定します。</p>
<p>これらは、クレジットカードに比べて決済手数料の低いコード決済への対抗や専用端末の普及が目的です。</p>
<p>公正取引委員会は、引き下げがどこまで進み得るか実態を調査する必要があると判断しました。</p>
<p>2022年の調査で加盟店手数料が全業種平均を0.7ポイント上回る3.3%だった飲食業界を対象とします。</p>
<p>1万件規模で手数料率の推移や手数料交渉の有無などを調べ、2024年度中に結果をまとめるようです。</p>
<p>飲食店の手数料率が高いままとされる理由について、公正取引委員会は、中小事業者が多いことや標準料率の公表が周知されていない可能性を挙げています。</p>
<p>2022年の調査で標準料率の存在を知っている加盟店は14%にとどまっていました。</p>
<p>68%の加盟店が「カード会社の手数料が分かれば交渉材料にする」と答え、料率改定交渉を経験した店舗の平均料率は交渉していない店舗より0.4ポイント低かったようです。</p>
<p>公正取引委員会は、今回、電子マネーやQRコード決済についても手数料率を含めた取引状況を調べます。</p>
<p>キャッシュレス決済全体の状況を確認する狙いです。</p>
<p>調査結果を踏まえて、決済手段の自由な競争環境を整える政策につなげます。</p>
<p>飲食店のコスト構造は、一般的に、原材料費、人件費、経費ともに30%で、利益が10％と過去から言われていますので、物価高でコスト転嫁ができていないと利益は減っているでしょうし、3%を超える手数料は負担が大きいでしょうね。</p>
<p>クレジットカードほど手数料率が高くないPayPayでも、手数料が無料から有料になったときに、PayPayをやめた飲食店もそれなりにあったわけですから。</p>
<p>飲食店に限らず、手数料が高いことが、本来、加盟店規約に違反しているようなクレジットカードで支払う場合は高くなったり、一定金額以上じゃないとクレジットカードでの支払いをさせないようなお店を生んでいるように思いますので、今後、手数料が下がるといいですね。</p>
<p>公正取引委員会が飲食店のクレジットカード手数料を再調査しキャッシュレス競争を促すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ダイドーリミテッドが資本金1億円に減資！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-14">2024年10月21日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、衣料品ブランド「ニューヨーカー」を展開するダイドーリミテッドは、先日、資本金を68億円から1億円に減らすと発表しました。</p>
<p>減少分は「その他資本剰余金」に振り替えます。</p>
<p>2025年3月期以降、最大50億円の自社株買いと年間配当を2024年3月期実績の50倍となる100円にするなどの大幅な株主還元をする方針で、その原資などに充てるようです。</p>
<p>2024年12月17日に臨時株主総会を開いて決議する。資本準備金は31億円から2,500万円に減らし、利益準備金も9億5,954万円から0円にします。</p>
<p>資本準備金の減少分は全額を「その他資本剰余金」に、減少する利益準備金は全額を「その他利益剰余金」に振り替えます。</p>
<p>ダイドーリミテッドは「資本政策の機動性を確保することが目的」と説明しています。</p>
<p>減資の効力発生日は2025年1月1日です。</p>
<p>ダイドーリミテッドは資本金が1億円以下になり、税制上は中小企業扱いとなります。</p>
<p>これまで資本金1億円以下の中小企業は、赤字でも一定の税負担が発生する「外形標準課税」の対象から外れていましたが、2024年度の税制改正で2025年4月からは「資本金と資本剰余金の合計額が10億円超」の企業が同課税の対象に加わることになりました。</p>
<p>ダイドーリミテッドは2024年3月期末時点で、この合計額が約118億円となっています。</p>
<p>2025年3月期は外形標準課税の免除を受けることができますが、資本金と資本剰余金の合計額がこの水準のままであれば、2026年3月期以降は免除は受けられないとみられます。</p>
<p>ダイドーリミテッドは2024年3月期に、11期連続の連結営業赤字を計上しました。</p>
<p>2024年6月の定時株主総会ではアクティビスト（物言う株主）のストラテジックキャピタル（東京都渋谷区）から経営陣刷新を求める株主提案を受け、取締役の一部にストラテジックキャピタルが提案した候補者が就きました。</p>
<p>1期のために、減資をするのでしょうか？</p>
<p>11期連続の連結営業赤字なのに、最大50億円の自社株買いと年間配当を2024年3月期実績の50倍となる100円にするなどの大幅な株主還元をするのもどうなのかと思いますね。</p>
<p>株主還元よりは経営の立て直しが先のような気はします。</p>
<p>ダイドーリミテッドが資本金1億円に減資することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">老朽化で2025年1月引退のドクターイエローの車内を公開！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-09">2024年10月11日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、JR東海はこのほど、東京都品川区の大井車両基地で、東海道・山陽新幹線の点検用車両「ドクターイエロー」の車内を報道陣に公開しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2001年から使用していましたが、老朽化のため2025年1月で走行を終えます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">黄色い車体が特徴で、目撃すると幸せになれるとファンの人気を集めた「新幹線のお医者さん」の引退にJR東海の担当者からも惜しむ声が上がりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ドクターイエローは7両編成で、うち1号車では新幹線が走るための電気が通る架線に異常がないかどうかを、屋根から発射したレーザー光の動きを計測して調べていると社員が説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">3、5号車には屋根から突き出した「観測ドーム」があり、専用の座席も設置しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">架線などの状況を直接確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">4号車では走行しながらレールのゆがみの有無を点検しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">安全性に加え、快適な乗り心地の維持につなげています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">4号車の説明をしたJR東海の担当者は、引退について「時代の転換期に携われるのは光栄だ。ずっとがんばってくれてありがとうという気持ちと、寂しい気持ちの両方がある」と話しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ドクターイエローの正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JR東海とJR西日本が1編成ずつを所有しており、10日に1回程度、交互に東京―博多間を走行しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JR西日本も2027年以降をめどに引退させる予定です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">後継車両は造らず、東海道新幹線の最新車両「N700S」に搭載する検査機器が今後の点検を担うようになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もうかなり前の話になりますが、大学生の時に新大阪・東京間の新幹線の車内販売のアルバイトをしていたので、ドクターイエローは何度か見たことがありますが(当時はそれほど話題にはなっていなかった？？？)、なくなるとなると残念ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今年に入ってもテレビ番組で中の様子が放映されていたので、まだまだ続くものと思っていましたが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">うちのこどもたちが黄色が好きなので、ドクターイエローの靴下、ハンカチ、お箸、スプーン、フォーク、プラレール、シャンプーとか、色々なドクターイエローグッズを買ったりしていましたので、結構、物販の収入もあるのではないかと思いますが、それでも引退させるんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">古くて、コストもかかり、性能的にも時代遅れになってきているのかもしれませんが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">老朽化で2025年1月引退のドクターイエローの車内を公開したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ことでんが月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-21">2024年09月27日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">愛媛新聞によると、株式会社ハッチ・ワーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：増田知平、以下ハッチ・ワーク）は、高松琴平電気鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：植田俊也、以下ことでん）が管理する月極駐車場に、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">同サービスによって、ことでんが管理する月極駐車場は、複数の検索サイトやQR付募集看板からいつでも空き確認ができ、そのままオンライン上で申込・契約手続きが最短30 分で可能になるほか、満車時の空き待ち予約に対応し、利用者の利便性が向上します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これまで、ことでんが管理する月極駐車場は、現地募集看板を見た利用者が問い合わせをし、書面を用いた署名や押印、郵送といった手続きを経て、契約完了としていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">書類の作成や社内確認、利用者とのやり取りは、時に多くの時間を要することもあり、利便性向上と業務負担軽減を課題としていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">上記課題解決のため、ことでんはハッチ・ワークが提供する月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これにより、利用者は業界有数の月極駐車場検索サイト「アットパーキング」および複数の不動産情報サイトで検索や、空き状況、料金その他条件の確認ができ、申込から契約完了までをオンライン上、最短30 分で完結できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現地募集看板にはQRを記載し、スマートフォンで読み取ると、空きがあればそのまま申込や契約手続きに進むことができるほか、満車の場合には空き待ち予約が可能になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ハッチ・ワークはことでんとともに、月極駐車場のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に取り組むようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">確かに、手間は居住用だろうと駐車場だろうとそれほど変わらないと思いますが、賃料はかなり違うでしょうから、こういうサービスは良いですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">誰でも簡単に契約して良いのだろうかという疑問もありますが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ことでんが月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ラジオを半値にせい」 と松下幸之助氏が工場長に無理な要求を通した真意！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-01">2024年09月05日(木)</time></span></div>
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<p><span style="color: #000000;">WEB Voiceでは、松下幸之助氏が社員に説いた、&#8221;意識革命&#8221;の必要性とは? 幸之助のエピソードを紹介しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">高度経済成長時代が終わる頃、松下電器産業（現パナソニック）はすでに世界的な一流企業としての地位を確立していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかしながら、創業者の松下幸之助氏は革新の気風が薄れてきたことを危惧し、技術者の幹部社員に向けて使命感にもとづいた&#8221;意識革命&#8221;の必要性を説いたのでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1973年1月、松下電器産業のラジオ事業部で「在阪技術担当責任者対象講話会」が開かれました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">京阪神地域の課長職以上の技術者ばかりを集めて実施された、松下幸之助氏の講話会です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当時78歳の松下幸之助氏は、出席した1,200人の技術者に向かって、技術の専門的なことについては理解できなくなってきた面があると述べつつも、&#8221;意識革命&#8221;の必要性を訴えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それは、従来の思考枠組みの延長線上で研究開発や製造の仕事に従事するのではなく、その枠組み自体を見直せということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下幸之助氏は、松下電器産業の利益率が伸び悩んでいることに懸念を示していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このままでは大企業病を患ってしまう――。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">講話では新年ということもあり、当初は上機嫌だった松下幸之助氏の口調も、次第に厳しくなりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「私が技術者の方々にときどき何か言うと、『それは難しい』と、こう言う。『難しいからやりがいがあるのやないか』『それはそんなものではない』と、こう言う」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下幸之助氏はみずから限界を設定する技術者の姿勢に苛立っていたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">知識だけで技術的に可能か不可能かばかりを考え、世と人の繁栄や幸せのために何かを実現しようという使命感に欠けていたからです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">講話会の会場となったラジオ事業部の原点は、1931年に自社で独自開発したラジオのヒットにあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もともと松下電器には、ラジオの専門知識を有する技術者がいませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それにもかかわらず、短期間で東京中央放送局（NHKの前身）のコンクールで1等の栄誉に輝くほどのラジオを開発し、新型のキャビネットに組み込んで発売したところ、市場で高い評価を得たのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もっとも、松下電器はその前年の1930年にラジオ事業に進出していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当時のラジオは日本国民にとってまさに&#8221;新時代&#8221;のオーディオ製品でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、新しいがゆえに製品としては発展途上の面もあって故障が多かったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そこで松下幸之助氏は、故障なきラジオをつくれば国民に喜ばれると考え、ラジオの製造販売に乗り出したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、製造については、自社に技術がなかったため、松下幸之助氏が信頼できると思ったラジオメーカーと提携することにしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、同メーカーに対する幸之助氏の期待は裏切られ、そのラジオにも故障が続出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ならば独自に高品質のラジオを開発するしかないと判断した松下幸之助氏は、当時研究部主任の中尾哲二郎氏（のちの副社長）に開発の指示を出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中尾氏は以前にも、専門外ながら、大ヒット商品となるアイロンを生み出した優秀な技術者です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中尾氏は、アイロンの開発を命じられたときと同様、ラジオの製造に関しても素人同然でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">アイロンのときは幸之助から「きみならできる、必ずできるよ」と励まされておおいに発奮しましたが、ラジオについては「研究したことがないのですぐにはムリです。相当の時日をください」と答えて、消極的な姿勢を見せました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それに対して幸之助氏は、「今日アマチュアでも立派にラジオを組み立てているではないか。できないことがあるものか。必ずつくれるという確信を持つかどうかが大切だ。私は確信している」と述べました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ここまで言われてしまっては、中尾氏も引き下がることはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">研究部総動員で開発に取り組み、なんと3カ月で先述の1等のラジオを完成してしまったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このエピソードで注目すべき点は、「できるはずがない」と思い込んでいたことも、「できるはずだ」という信念を持って開発に注力すれば、実現することもあるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">同様のケースは、他にもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1960年代初頭、シガレットケース型のラジオが売れず、幸之助は現場の工場長に「半値にせい」と命じました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">工場幹部らははじめ、その高すぎる要求を冗談だと受けとめてしばらく放っておいたそうですが、幸之助氏の指示が本気であることがわかり、根本から設計を見直しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その結果、劇的にコストを減らし、1963年にほぼ半値で発売しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">100万台の大ヒット商品となったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1961年、トヨタ自動車が貿易自由化を見据えてコストダウンを進める一環として、カーラジオを納入していた松下通信工業に対して、20％の価格引き下げを求めたことがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下側としては、そもそも利益率が3％にすぎない取引なので、受け入れがたい要求でしたが、幸之助氏は「日本の自動車産業の将来を考えて」価格引き下げを指示しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シガレットケース型ラジオ同様、設計の抜本的見直しにより、性能を落とさずに大幅なコスト削減に成功したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">先述の講話会で、幸之助氏は技術者に向かって、凝り固まった知識にとらわれてはならないことを強調しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「技術者は、それが仕事だからどうしても1つのものに集中する。しかし、それにとらわれてしまってはいけない。集中するけれども、同時に頭を海綿のごとくしてやっていく。なんぼでも海綿のごとく吸収していく頭にならなければ、頑固オヤジになってしまう。ぼくは技術者の人に会ってみると、持てる知識、持てる才能、そういうものに凝り固まっていて、なかなか言っても入らない、これは困ったな、という人がときどきあります。いかなることにもとらわれてはいけないのです」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幸之助氏は1つのことにとらわれないためにも、日頃から衆知を集めることの重要性を説いたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">多様な見方を吸収することで、斬新なアイデアが浮かんでくるのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幸之助氏がものづくりに関して重視したのは、単なる革新や創造ではなく、そこに使命感が伴われていることです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1930年にどうしてわざわざ他社の力を借りてまで、ラジオの製造販売に乗り出したのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それは故障のないラジオをつくることで、従来専門店に限定されていた流通ルートを広げて一般の電気店でも販売ができるようにし、ひいては多くの国民にラジオを普及できると考えたからです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">単に松下電器だけが儲ければよいのだとは思っていなかったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その証拠に、ある発明家が取得していたラジオの重要部分の特許を1932年に高額で買い取り、無償公開しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">共存共栄の精神で、日本のラジオ産業全体の発展を願ってのことでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自社に利益をもたらすから革新や創造への原動力になるのだというのも一つの見方でしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし、幸之助氏から学ぶべきは、こうした利己的動機だけではなく、世と人の繁栄や幸せをもたらすという使命感があれば、ラジオ事業のように困難をものともせず、斬新な製品開発への大きなモチベーションが生み出されるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのような使命感を強く持つことこそ、幸之助の説いた&#8221;意識革命&#8221;の出発点だといえるでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この話しは、過去に何度か聞いたことはありますが、改めて、この考え方は常に持っておかないといけないなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">パナソニックホールディングスは株価が低迷していますが、株価が上がるような新しいアイデアを出して欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「ラジオを半値にせい」 と松下幸之助氏が工場長に無理な要求を通した真意について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">市立病院が残業代10億円未払いで労基署が勧告も2億円しか支払わず！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-17">2024年08月20日(火)</time></span></div>
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<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、医師や看護師ら約1,100人に時間外勤務手当を適正に支給していなかったとして、宮城県大崎市の大崎市民病院が古川労働基準監督署から是正勧告を受けたことがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">未払いは、約10.5億円で、病院は約2.3億円は支給しましたが、経営の状況から8億円超は支払わない考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">労働基準法に基づく是正勧告を受けたのは2023年2月です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">時間外勤務手当を算出する際には、基礎賃金に、必要な手当を足して計算しますが、病院は以前から、国家公務員の給与制度に準じて、一部の手当を足さずに計算していたため、未払いが生じました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">古川労基署は是正勧告を出し、2020年3月にさかのぼって不足額を追加で支給することを求めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、時間外労働時間の過少申告も発覚しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">赤字が続く見込みであることから、病院は勧告どおりの対応は困難だと判断しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">勧告に従うのは一部期間に限り、実際に支給されたのは、約10.5億円のうち約2.3億円にとどまりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">病院は「労基署に相談しながらできる範囲で対応した。10億円は額が大きすぎる。全て支払うことはできない」と説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">公務員のことはよく分かりませんが、額が大きいからとか赤字が続く見込みだからという理由で支払わなくて良いのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、罰せられたりはしないのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホームページを見ると採用情報が載っていますが、根本的なところから考えないと、市も市民も働かれている方も不幸になるのではないかと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">市立病院が残業代10億円未払いで労基署が勧告も2億円しか支払わっていないことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保険代理店「マネードクター」を展開のFPパートナーと生命保険各社の取引を巡り金融庁が実態調査！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-07">2024年07月11日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済オンラインによると、「マネードクター」の名称で保険代理店事業を展開するFPパートナーと、保険販売（募集）を委託している生命保険各社との取引をめぐって、金融庁が実態調査に乗り出していることがわかったようです。</p>
<p>調査の対象となっているのは、FPパートナーの代理申請会社（幹事会社）となっている東京海上日動あんしん生命保険のほか、アフラック生命保険、SOMPOひまわり生命保険、メディケア生命保険、はなさく生命保険などです。</p>
<p>金融庁が生保各社に報告を求めている項目は、①FPパートナーへの広告料の支払い状況と同広告料が適正と判断した根拠、②営業社員（募集人）候補の紹介数、③リーズ（見込み客）情報の提供数、④出向者の状況、⑤そのほかの本業支援の状況、と大きく5つあるようです。</p>
<p>特に、①の広告料については、相場や実態に見合わない不適正な料金を支払っていないか、アフラックやひまわり生命に対して「詳細に報告するよう求めてきている」（ひまわり生命関係者）そうです。</p>
<p>金融庁は、調査によってFPパートナーへの過剰な便宜供与や実質的な利益供与の疑いが強まった場合は、生保各社やFPパートナーへの立ち入り検査に踏み切ることも視野に入れているもようです。</p>
<p>金融庁が調査に急きょ乗り出したのはなぜでしょうか？</p>
<p>それは、昨夏からの「損保不正」問題を受けて、構造要因となった保険会社による過剰な便宜供与を解消しようと、対策を講じている真っ最中だったからです。</p>
<p>旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題では、損害保険会社が修理の必要な事故車を優先的に紹介（入庫紹介）し、その見返りとして保険契約を旧ビッグモーターから割り振ってもらうという、いびつな取引が背景にありました。</p>
<p>さらに、旧ビッグモーターは、保険会社からの出向者による業務支援や、事故査定の簡略化などさまざまな便宜供与、本業支援の実績を基にして、特定の損保の自動車保険を集中的に推奨する店舗を、「テリトリー」として割り振るなどして、損保をアゴで使うような力関係に変わっていったという経緯があります。</p>
<p>損保不正問題を受けて、金融庁が設置した有識者会議の報告書案にはこう書かれています。</p>
<p>「（複数の保険会社の商品を取り扱う）乗合代理店が損害保険会社からの便宜供与の実績等の理由により、当該損害保険会社の商品を推奨することを決定しておきながら、顧客に対して『特定の損害保険会社の事務に精通している』といった本来の理由を隠した説明を行っていたなど、比較推奨販売に関する規定が不適切に運用されていたことも明らかになった」。</p>
<p>続いて、報告書案では、「こうした実態を踏まえ、損害保険会社に対して、自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するための便宜供与を解消する措置の構築を求める」と記述しています。</p>
<p>乗り合い代理店に対しては、金融サービス提供法における「顧客等に対する誠実義務の趣旨も踏まえ、適切な比較推奨販売を行うよう求める必要がある」としています。</p>
<p>金融庁が定義する比較推奨販売とは、「顧客の意向を踏まえ、顧客の最善の利益を勘案しつつ、顧客にとって最適と考えられるものを比較又は推奨提案」することです。</p>
<p>また、比較や提案の理由については「単に『経営方針』等のみにとどまるのではなく、顧客の立場に立ち、その顧客にとって提案商品が最適と考えた具体的な理由を分かりやすく説明する」ことを求めています。</p>
<p>この比較推奨販売は、2014年に改正された保険業法で新たに定められたものです。</p>
<p>当時は、保険募集を専業とする生保系の乗り合い代理店に照準を合わせており、この10年の間に生保各社と乗り合い代理店では、募集人への教育やシステムの構築といった体制整備が進んだはずでした。</p>
<p>ところが、ふたを開けてみると、金融庁が損保不正問題への対応に注力している間に、生保各社と一部の乗り合い代理店の間で、ルールの潜脱を疑われるような取引が発覚しました。</p>
<p>監視の目を盗むような行為に映ったことで、適正化に向けた調査に急きょ踏み切ることになったわけです。</p>
<p>中でも金融庁が問題視しているのが、生保によるFPパートナーへの広告料の支払いです。</p>
<p>ここで言う広告とは、マネードクターのウェブサイトと店舗(5月末で27店舗)のサイネージに、保険会社の広告を表示するというものです。</p>
<p>「その程度の規模なら、うちがもし払うとしても月100万円程度が限界かな」（生保役員）という声もある中で、アフラックは年9,600万円、ひまわり生命は同6,000万円を過年度に支払っていたのです。</p>
<p>「広告費（広告料）での支援について申し出てきている保険会社がある。保険各社の当社への支援については、別に時間を設定してご案内させて頂きたい」<br />
ひまわり生命の複数の関係者によると、FPパートナーが株式上場した翌月の2022年10月、FPパートナーの黒木勉社長と会談した際、そうした趣旨の発言がひまわり生命側に対してあったそうです。</p>
<p>ひまわり生命は当時、変額保険の発売を控えていました。</p>
<p>取引強化に向けて、FPパートナーへ出資の打診をしたものの、黒木社長からはあえなく断られてしまいました。</p>
<p>ただし、そこで話は終わらず、あくまで他社の動きとして、広告料で支援する事例が紹介されたわけです。</p>
<p>6,000万円の広告料の支払いは、同会談の後に実行されています。</p>
<p>そうした広告料などの支援が奏功したのかは定かではないが、アフラックとひまわり生命の一部商品は、現在実施しているFPパートナーの社内表彰キャンペーンにおいて、獲得保険料を5倍にしてカウントしています。</p>
<p>さらに、年末までの半年間における成績優秀者には、300万円から1,000万円相当のストックオプション（株式購入権）を付与するとしています。</p>
<p>そうしたキャンペーンが、顧客の意向把握をおざなりにして、5倍でカウントされる商品を強引に勧めることに本当につながらないのでしょうか？</p>
<p>金融庁の調査によって、そうした検証も今後進んでいくことになりそうです。</p>
<p>会社が大きくなると、取引したいところが近づいてきて良い条件で契約できるというのは、保険業界がどうこうではなく、一般的によくあることではないかと思いますが、保険代理店の場合、お客様にとって最適と考えられるものを比較または推奨提案する必要がありますので、お金（広告料）をもらっている生保の商品を社内表彰キャンペーンにおいて優遇するというのは、どうなのかなぁとは思いますね。</p>
<p>お客様のためになるようにしてほしいですね。</p>
<p>上場まで上り詰めた保険代理店なので、素晴らしい社長だと思っていたのですが、おかしいところがあれば改善して、保険代理店の知名度アップなどに貢献していただきたいと思います。</p>
<p>保険代理店「マネードクター」を展開のFPパートナーと生命保険各社の取引を巡り金融庁が実態調査を行っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">タレント社外取締役「高額報酬」10人の顔触れを公開！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-07">2024年07月10日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>上場企業が社外取締役に、アナウンサーやスポーツ選手らを起用するケースが相次いでいます。</p>
<p>「お飾り」との指摘が上がることもある“タレント社外取締役”に、企業は報酬をいくら支払っているのでしょうか？</p>
<p>週刊ダイヤモンド編集部が主なタレント社外取締役をピックアップし、報酬額の高い10人の実名と報酬額をまとめました。</p>
<p>コーヒーチェーンを展開するドトール・日レスホールディングスは、2024年5月28日、元NHK政治部記者で、フリージャーナリストの岩田明子氏を社外取締役に起用しました。</p>
<p>岩田氏は、故安倍晋三元首相に最も食い込んだ特ダネ記者として知られています。</p>
<p>ドトール・日レスホールディングスは株主総会招集通知の中で、岩田氏を起用する理由をこう説明しています。</p>
<p>「メディアを中心に、過去及び現在幅広く活躍しており、当社グループの事業に対する専門的知見を有する取締役とは異なる新鮮な視点で当社の経営を監督し（ていただく）」。</p>
<p>ドトール・日レスホールディングスが公表した、取締役の知見や経験などを示す「スキルマトリックス」では、岩田氏は「国際性」と「ESG・サステナビリティ」に専門性があるとしています。</p>
<p>近年、企業が岩田氏のような著名人を社外取締役に起用する動きが加速しています。</p>
<p>週刊ダイヤモンド編集部では、1万590人いる社外取（2022年12月期～2023年11月期の有価証券報告書記載ベース）をチェックし、有名人をピックアップし、報酬額を独自に試算しています。</p>
<p>複数の企業の社外取締役を兼務している場合は、全社の金額を合算して実際に受け取っている報酬額に近づけました。</p>
<p>報酬額が多かった10人の顔触れと実額を見ていきましょう。</p>
<p>JTなどの3社の社外取締役を兼務する作家の幸田真音氏（73）の推計報酬額は5,539万円に上りました。</p>
<p>JTの社外取締役は今年退いたものの、在任期間は12年にわたりました。</p>
<p>兼務している三菱自動車工業の社外取締役は6月20日の株主総会で再任され、7年目に入っています。</p>
<p>三菱自動車工業が開示したスキルマトリックスによると、幸田氏は「世界情勢や社会・経済動向等に関する識者」に分類されています。</p>
<p>また、フリーアナウンサーの福島敦子氏（62）は不動産大手のヒューリックやカルビー、キユーピー、名古屋鉄道の4社の社外取締役を兼任し、推計報酬額は計4,796万円に上っています。</p>
<p>ヒューリックが株主総会招集通知の中で公表しているスキルマトリックスでは、福島氏の代表的なスキルとして「サステナビリティESG」を挙げています。</p>
<p>福島氏のように元アナウンサーやキャスターの社外取のスキルには、サステナビリティやESGといったものが目立ちます。</p>
<p>元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（52）の推計報酬額は4,635万円です。</p>
<p>コーセーや、繊維商社のタキヒヨー、マネーフォワードなど5社の社外取締役を兼務しています。</p>
<p>マネーフォワードが開示するスキルマトリックスでは、菊間氏は「法務・コンプライアンス・リスク管理」に加え、「人材開発」、そして「サステナビリティ・ESG」の専門性を持つとしています。</p>
<p>SBIホールディングス（HD）とディップの社外取締役を兼務するのは、同1,867万円の元TBSアナウンサーの竹内香苗氏（45）です。</p>
<p>SBIHDは竹内氏の選任理由について、「『女性の視点に立った経営戦略』が重要な当社にとって、その分野に極めて高い知見を有している」と強調しています。</p>
<p>スキルマトリックスでは、竹内氏は「サステナビリティ」と「国際経験」の専門性があると記しています。</p>
<p>報酬額の多い10人のうち、大半を占めるのがアナウンサー経験者や元スポーツ選手でした。</p>
<p>企業経営の経験はなく、法務や会計など経営にかかわる専門性を備えているケースもまれです。</p>
<p>企業統治の要である社外取締役としての役割を果たしているのかどうかが問われてます。</p>
<p>株主総会シーズンを終えました。</p>
<p>史上最多の91社に株主提案が出され、かつては、質疑応答などはなく「しゃんしゃん」と呼ばれた総会の姿は様変わりしています。</p>
<p>まさに「1億総アクティビスト化」の時代を迎え、企業の株価大波乱の要因にもなっています。</p>
<p>週刊ダイヤモンドは、まず企業のガバナンス改革が加速する中、旗手ともいえる社外取締役に焦点を当てています。</p>
<p>上場企業4,000社の社外取締役「全1万590人」を、報酬や兼務社数、業績など6つの指標で独自試算し、実名ランキングにしました。</p>
<p>ほかにも、報酬額や高齢＆長期在任、赤字なのに高報酬を受け取っている社外取締役など7大ランキングを用意し、社外取締役バブルともいえる実態を明らかにしていきます。</p>
<p>激変する株主総会の最前線も追いました。</p>
<p>オリエンタルランドや信越化学などの株式を保有する鉄道・地方銀行にアクティビストが圧力をかけています。</p>
<p>「夢と魔法の王国」を巡る攻防戦を明らかにします。</p>
<p>また、株主の賛成率が低い経営者ワースト20を紹介します。</p>
<p>楽天グループや電通グループのトップなどがランキング入りしました。</p>
<p>株主総会が空前の盛り上がりを見せる中、企業関係者のみならず、投資家も必見の内容です。</p>
<p>能力があるかどうかは分かりませんので、コメントを控えますが、上場企業の社外取締役を何社も兼務できるのだろうか？という疑問は以前から持っています。</p>
<p>本業もあるでしょうから、それほど時間はあるのだろうか？と思いますし、社外役員の人数を確保するために誰だか説明しやすい人を選んでいるのではないかと感じてしまいます。</p>
<p>本当に経営に役立てるのであれば、経営者などを選ぶべきだと思いますし、社内から女性役員を登用するのがいいのではないかと考えます。</p>
<p>もちろん、昔と違って、お飾りではなく、責任も伴う地位だと思いますので、きちんと報酬がもらえる職業ということで社外取締役の地位を向上していただいているのは素晴らしいことだと思います。</p>
<p>タレント社外取締役「高額報酬」10人の顔触れの公開について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢サイゼが香川で苦戦中｣の噂は本当か検証した結果ミラノ風ドリアでも高き｢うどんの壁｣！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-01">2024年07月08日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済の記事によると、昨年ぐらいから、この筆者（谷頭和希さん）は香川と東京の二拠点生活を始めたそうです。</p>
<p>そんな折、地元の人と話す機会があり、面白い話を聞いたようです。<br />
「香川で、サイゼがあんまり流行っていない」</p>
<p>東京歴の長い筆者は「え、あのみんな大好きサイゼリヤが？」と耳を疑ったそうです。</p>
<p>彼に「どうして？」と聞くと、「たぶん、香川にはうどん屋があるから？」との返答でした。</p>
<p>香川といえば、うどん、うどんといえば、香川です。</p>
<p>ちなみに、筆者が住んでいるのは「丸亀」というところで、かくいう「丸亀製麺」でおなじみの地名です（ちなみに丸亀製麺は兵庫県発祥）。</p>
<p>というわけで、筆者は香川にあるサイゼ全店舗を訪れながら、サイゼとうどんの仁義なき戦いの一部始終を調べることにしました。</p>
<p>全店舗、と堂々と書いていますが、実は香川にはサイゼリヤが4店舗しかありません。</p>
<p>しかも、うち2店舗は県庁所在地である高松市にあり、残り2店舗も高松からそこまで遠くない位置にあります。</p>
<p>そもそも、香川にサイゼリヤが初上陸したのは、2022年12月、イオンモール綾川店です。</p>
<p>実は、かなり最近なのです（四国初上陸でした。）。</p>
<p>その後も、少しずつ店舗を増やし。2023年11月、高松にある「丸亀町グリーン」という商業施設の中に4店舗目ができて、現在に至っています。</p>
<p>まだまだ、香川においてサイゼリヤの歴史は浅いのです。</p>
<p>そんなおニューな香川・サイゼリヤを筆者がめぐっています。</p>
<p>1店舗目は、「イオンシティ宇多津店」です。<br />
他のサイゼリヤよりも、店内が緑色でしょうか？</p>
<p>香川はオリーブが有名だから、そのオリーブの色の影響を受けているのかもしれません。<br />
筆者が訪れたのは、平日のランチ時で、他の場所のサイゼだったら、かなり混んでいて、場合によっては並ぶこともある時間帯です。<br />
しかし、この店は、決してガラガラというわけではないが、いっぱいいる、という感じでもなく、8割ぐらいの入りでした。</p>
<p>2店舗目、もっとも新しくできた「丸亀町グリーン店」です。</p>
<p>先ほどは平日行ったので、今後は、日曜日の夕方（18:00）に行ってみたようです。</p>
<p>丸亀町グリーンは、丸亀町商店街という中にある商業施設で、商店街の再開発としては、日本でもっとも成功したといわれている、とてもいい感じの場所です。</p>
<p>商店街、というよりもショッピングモールと言ったほうがいいぐらい、さまざまな施設が入っていて、チェーン店も適度に入居しています。</p>
<p>その中に、サイゼリヤができたのです。</p>
<p>中に入ってみると、やはり、混み具合は8割ぐらい、といったところで、空席がポツポツとあります。</p>
<p>日曜の18時なんて、家族連れも来るし、友達同士でも来るだろうし、かなりのゴールデンタイムのはずです。<br />
ちなみに、商店街自体は、かなりのにぎわいでした。</p>
<p>結論を言うと、他の2店舗（イオンモール高松店、イオンモール綾川店）についても、やはり同じぐらいの混み具合だったようです。</p>
<p>並ぶかなあ、と覚悟していたようですが、すぐに入れたようです。</p>
<p>東京都内のサイゼでは、なかなか考えにくい状況です。</p>
<p>さて、ではなぜ、このようなことが起こっているのでしょうか？</p>
<p>ランチ・ディナーそれぞれの時間に分けて考えてみましょう。</p>
<p>まずはランチですが、サイゼでは500円でランチを食べることができます。</p>
<p>しかも、セットのサラダとスープ付きです。</p>
<p>しかし、そこに壁が立ちはだかります。</p>
<p>うどんです。</p>
<p>筆者は、この香川県におけるランチ業界の問題を「うどんの壁」問題と名付けています。</p>
<p>「うどんの壁」は高く、香川県には2023年の段階で、479軒のうどん屋があり、県民1万人当たり、5.08軒のうどん屋があるのです。</p>
<p>これは、国内ダントツ1位です。</p>
<p>ちなみに、香川のほとんどのうどん屋は14時前後に店を閉める場合が多く、基本的にモーニング・ランチ向けの食事です。</p>
<p>問題は、うどん1回当たりの支出額です。</p>
<p>そんな、うどん1回の支出額なんて統計があるわけが……と思ったら存在しました。</p>
<p>地元の銀行「百十四銀行」のシンクタンク「百十四経済研究所」が、2021年から年次で香川県民のうどんの消費状況についてアンケートを取っているのです。</p>
<p>最新の調査である2023年では、県民のうどん外食1回当たりの平均支払金額は503.96円と推定されています。</p>
<p>うどん外食のほとんどがランチだろうから、これはイコール「うどんをランチとして食べるときに支払う金額」と捉えてもよいでしょう（とても安いが、前年より28円ほど平均値が上がっている）。</p>
<p>すると、どうでしょうか？</p>
<p>サイゼの500円ランチと、香川県民のうどん支出額は、ほぼ拮抗するのです。</p>
<p>大発見です。<br />
なるほど、こうなってくると、うどんとサイゼランチは値段的な面でいえば、互角に戦わなくてはならなくなります。</p>
<p>「うどんの壁」はなかなか高いのです。</p>
<p>では、ディナーは？というと、これはこれで難しいです。<br />
サイゼのディナー需要を支える一つが、「サイゼ飲み」、つまりアルコール需要でしょう。</p>
<p>グラスワインは100円って、駄菓子かと思う安さです。</p>
<p>酒飲みならほぼ全員、人生に1回は、サイゼの安さに驚いているはずです。</p>
<p>しかし、現在香川4店舗にあるサイゼリヤを見ると、3店舗はいわゆるロードサイド型店舗で、イオンモールの中に入っています。</p>
<p>お客さんの大半は車で来ているから、酒を飲む、ということができないのです。</p>
<p>実際、筆者が店を訪れたときも、ワインを飲んでいる人たちはいたものの、カップルや夫婦の片方だけが飲んでいる光景が多く、都心で見られるように、みんなでサイゼ飲みをする光景は見られなかったようです。</p>
<p>また、唯一といってもよい都心型立地店舗である「丸亀町グリーン店」では、香川県の他の店舗に比べて、アルコールを飲んでいる人々が多く、やはり車社会におけるアルコール需要の問題は大きいのかもしれない、とも感じたそうです。</p>
<p>これはロードサイド店全店にいえる問題ですが、特に香川の場合は、ランチ需要における「うどんの壁」問題があるため、ディナーにおける売り上げの成否は大きなものになります。</p>
<p>それが、結果的に、香川におけるサイゼの存在感を弱めているのかもしれません。</p>
<p>そして、圧倒的なのは、香川県人にとっての「うどん」というものが持つ、ブランド力、というか地域への根付き方です。</p>
<p>筆者がよく行くうどん屋に「なかむらうどん」といううどん屋があります。<br />
溶き卵の中に釜からあげたうどんを投入し、だし醤油をかける「釜玉うどん」が名物の一つで、筆者の中では、生涯食べた食べ物の中で生涯食べた食べ物の中でも、ほぼ1位に鎮座しているぐらいにおいしいそうです。</p>
<p>アツアツのうどんが溶き卵に投入され、ちょっとだけかたまります。</p>
<p>ここのうどんの食感は、「グミのよう」とも形容されて、硬さと柔らかさが不思議に同居しています。</p>
<p>それも相まって、全体の食感はふんわりしていて、まるでケーキのようです。</p>
<p>ちょっとだけかたまった卵はほんのり甘く、その中にだし醤油のしょっぱさが加わります。</p>
<p>極上の甘じょっぱさが、口を支配するのであります。</p>
<p>村上春樹がエッセイでも訪れたうどん屋で、村上は、「なかむら」が地元に根付く、超絶ローカルな場所であることに驚いています。</p>
<p>ちなみに、かつての「なかむら」は、ネギはお客さんが直接畑から切っていたそうです。</p>
<p>村上が驚くぐらい、さぬきうどんは、それぞれの店がそれぞれ、地域に馴染んできたのです。</p>
<p>それに、どのうどん屋も、それぞれ特色があります。</p>
<p>例えば、「長田 in 香の香」。</p>
<p>ここのウリは、「釜あげうどん」（小・400円）です。</p>
<p>もっちりとした麺のおいしさもさることながら、初来店の人が、ほぼみんな驚くのが、その圧倒的なつけ出汁のうまさ。</p>
<p>いりこ出汁がこれでもか、と効いている出汁は、単体で飲めてしまうほど。</p>
<p>香川県のうどんの出汁には、よくいりこが使われています。</p>
<p>瀬戸内海に浮かぶ伊吹島は、いりこが有名で、それが使われている場合が多いのです。</p>
<p>つまり、香川にとってうどんとは、圧倒的に、その土地の風土や気候に根付いた食べ物なのです。</p>
<p>また、肉うどんが絶品の「綿谷」、さらに「釜バターうどん」が有名だけれど、実は「ひやかけ」（冷やしたかけうどん）もおいしい高松の「うどんバカ一代」など、それぞれの店にそれぞれの特徴があるのです。</p>
<p>うーむ、そう考えると、サイゼリヤが突如やってきても、なかなかその牙城は崩せないのかもしれません。</p>
<p>それにしても、うどんはうまいです。</p>
<p>なんだかサイゼリヤの記事ではなく、うどんの記事になってしまった感もあるので、ここで整理しています。<br />
・香川県民の友人は「あんまり流行ってない」と言っていましたが、たしかに満員ではありませんでした。でも、ガラガラでもないので「苦戦」は言い過ぎの感があり、「定着の途中」といったところ<br />
・香川では、ランチに「うどん」という強敵がおり、価格帯的にもほぼ同等、もしくはうどんのほうが安い<br />
・車社会ゆえ、夜の集客は都会よりは苦戦しそう</p>
<p>また、香川県の方といろいろ話してみると「サイゼリヤは混んでいる、という先入観がある」とか「うどんの提供スピードが速すぎる」という話も出てきて、香川におけるサイゼ定着問題（と言っていいのか？）は、他にもいくつかの要因がありそうです。</p>
<p>やはり、全体を見ていると、特にランチ需要における「うどん」の強さは、なかなかサイゼの人気度をもってしても攻略が難しいのかもしれない、と思えてきます。</p>
<p>ただ、まだ香川県におけるサイゼの歴史ははじまったばかりです。</p>
<p>これからさらに出店を広げていけば、うどんと並ぶ香川の定番ランチ・食事へと変化を遂げるかもしれません。</p>
<p>香川県人としては、面白い記事でした。</p>
<p>結局、値段もあれば、早さもあるのではないかと思います。</p>
<p><span style="color: #8f20ff;">僕も、香川1号店の</span>イオンモール綾川店に、何度か行きましたが、早くはないですし、少々高くても他のお店で食べた方がコスパがいいかなぁと思いました。</p>
<p>｢サイゼが香川で苦戦中｣の噂は本当か検証した結果ミラノ風ドリアでも高き｢うどんの壁｣について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">チョコザップの成否も握る｢RIZAP株続落｣の真因！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月17日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>当初計画を上回る決算だったにもかかわらず、翌日の株価は一時ストップ安、しかも5日続落。</p>
<p>そんな事態に見舞われたのはRIZAPグループ（ライザップ）です。</p>
<p>ライザップといえば、月額2,980円（税抜き）の廉価ジム「chocoZAP（チョコザップ）」が話題です。</p>
<p>2022年7月の展開開始からまだ2年足らずですが、直営で約1,500店を出店しました。</p>
<p>この間、広告宣伝費やアプリ開発費などを含めた出店費用は約369億円に上っています。</p>
<p>東洋経済によると、ライザップの企業規模を考えると、大量出店するチョコザップはまさに社運を懸けた事業です。</p>
<p>しかしながら、その成否をも左右する根深い問題が、株価続落の背景に横たわっているようです。</p>
<p>2024年5月15日にライザップが発表した2023年度決算は、チョコザップを約900店も出店する中で営業赤字を約6億円にとどめました。</p>
<p>年度当初に予想した営業赤字45億円よりは格段に改善した数字で着地しました。</p>
<p>また、2024年度の営業利益予想は63億円と、3期ぶりに営業黒字化する計画を発表しました。</p>
<p>ところが、株式市場は失望売りを浴びせたのです。</p>
<p>2024年度の計画値が期待を下回る数字だったからのようです。</p>
<p>瀬戸健社長は、「攻めの姿勢を期待されているかもしれないが、今回はあえて慎重な数字を示した」と東洋経済の取材で語っています。</p>
<p>市場の反応はやむなしとの雰囲気です。</p>
<p>2024年度は出店数を昨年度の「7掛け」（瀬戸社長）に抑える代わり、足場固めを進める計画です。</p>
<p>店舗を巡回するトレーナーを500人採用し、マシンの利用法を教えるなど顧客満足度を高めつつ、店内環境の把握に努めることに費用をかけます。</p>
<p>振り返ると、チョコザップに対する市場の期待はやや先行していました。</p>
<p>実際は、故障マシンの修理の遅れや店舗内の清掃不備など無人運営ならではの課題が、チョコザップの成長を阻害する要因になり始めていました。</p>
<p>そのことを考えると、慎重な計画であることはもっと評価されていいでしょう。</p>
<p>ただし、市場の期待は勝手に高まったわけではありません。</p>
<p>単月黒字化のアピールや2026年度に3,800店とする中期経営目標のアップデート、配当復活についての言及など、ライザップ側が醸成したものだったのです。</p>
<p>市場が失望した場面は、202年3月にも見られました。</p>
<p>瀬戸社長が行った立会外分売のときです。</p>
<p>立会外分売とは、取引時間外（立会外）に不特定多数の投資家にあらかじめ決まった価格で株式を大量に売り出すことをいいます。</p>
<p>2024年3月7日、創業者で大株主である瀬戸社長が発行済み株式の約5％に当たる株を売却すると発表されました。</p>
<p>売却で得た資金を全額使って自身が持つ新株予約権を行使することにより、ライザップの資本を増強する算段でした。</p>
<p>ところが、分売発表の翌日、ライザップ株はストップ安になりました。</p>
<p>しかもその後の分売では、売りに出した株数の2割しか買われなかったのです。</p>
<p>結果、資本増強額は22億円と、当初想定の約100億円を大きく下回りました。</p>
<p>投資家は株式の需給悪化や希薄化を嫌気したとみられます。</p>
<p>この結果を受けて瀬戸社長は、需給を乱すなど混乱を招いたとして、さらなる分売を当面行わないと発表しました。</p>
<p>また、「市場との対話」における反省点もあらわになったのです。</p>
<p>株を売却する瀬戸社長はインサイダー取引規制に抵触しないようにしておく必要がありました。</p>
<p>そのためライザップは、分売発表前に新サービスの公表などを半ば駆け込みで行いました。</p>
<p>それらは総じてチョコザップへの期待を高め、ライザップ株の上昇につながったのです。</p>
<p>それが一転、分売の発表となり、投資家に冷や水を浴びせる格好となりました。</p>
<p>一連の過程を追うと、瀬戸社長を筆頭とする今のライザップ経営陣に欠けているものが見えてきます。</p>
<p>市場とうまく対話する力と、それができる人材です。</p>
<p>チョコザップの大量出店費用を賄うためには備えておきたいものでした。</p>
<p>これまでチョコザップの出店費用は借り入れを中心に手当てしてきました。</p>
<p>借入先は銀行だけにとどまらず、ライザップが傘下に持つ子会社にも広がっています。</p>
<p>さらに瀬戸社長が2023年8月以降2度に分けて、自身の資産管理会社から計100億円を劣後ローンでライザップに融資しました。</p>
<p>この100億円は瀬戸社長のまさに「虎の子」の資金でした。</p>
<p>「過去の分売で得たお金をそれこそ1円も使っていなかった。こういうときのために大事に取っておいた。それを今回目一杯出した」（瀬戸社長）</p>
<p>このように手札を切ったうえで行った分売だったが、もくろみを大幅に下回ったのです。</p>
<p>今後のチョコザップの出店計画に影響を与えないとしっていますが、資本増強額が想定を下回ったのはやはり痛いでしょう。</p>
<p>ライザップは、チョコザップの既存店から得る収入で新規の出店費を補う青写真を描いています。</p>
<p>ただし、早期にそこまでたどり着けるのかは予断を許しません。</p>
<p>次の手札を用意しておく必要はあるでしょう。</p>
<p>結果的には、SOMPOホールディングスと資本業務提携することになりましたね。</p>
<p>SOMPOホールディングスが、子会社を含めて第三者割当増資を引き受け、総額で約300億円を出資し、持ち分法適用会社とするようです。</p>
<p>我が木太町内にもありますし、高松市内でも結構、チョコザップの店舗を見かけますが、会員が継続してくれるかでしょうね。</p>
<p>それには、店舗の掃除ができていなくて汚いとか、マシーンが壊れてもなかなか修理にこず使えないというのは、退会する大きな要因になると思いますので、どうにかしないといけないでしょうね。</p>
<p>結局、人を入れないといけないので、コストアップとなり、いつまでも月額税抜きで2,980円でいけるのだろうか？とは思いますが。</p>
<p>チョコザップの成否も握る｢RIZAP株続落｣の真因について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">株式は3%で巨額損失の農林中金の運用資産構成に「素人？」「運用が下手」などと話題に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月14日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>Business Journalによると、農林中央金庫は先日、2025年3月期は5,000億円超の最終赤字になる見通しだと発表しました。</p>
<p>保有債券の収益悪化が主な原因ですが、農林中央金庫の運用資産の構成では債券が5割を超える一方、株式はわずか3％となっており、SNS上では「素人以下」「運用が下手？」「近年の相場で損するって素人でも難しい」などと疑問を投げかける声も寄せられているようです。</p>
<p>農林中金の運用方法に問題があったといえるのでしょうか？</p>
<p>また、なぜ巨額の損失を抱えることになったのでしょうか？</p>
<p>記事では、専門家の見解を交えて、追っています。</p>
<p>預金残高ベースで、ゆうちょ銀行、メガバンクに次ぐ規模を誇る農林中金ですが、その事業形態は他の銀行と大きく異なり、その特殊性はJAグループの構造に由来しています。</p>
<p>JAとは農業協同組合、いわゆる農協の呼称であり、組合員である農家向けに農業技術の指導をしたり、農業生産に必要な肥料や農薬などの資材を共同で購入したり、農畜産物を共同で販売したりしています。</p>
<p>このほか、貯金、共済、住宅ローンや教育ローンなどのローン、融資などの信用事業や、生命、建物、自動車などの共済事業も行っています。</p>
<p>共済とは保険のことであり、JA共済連（全共連）が仕組開発、審査、査定、資産運用などを担当し、各地のJAがJA共済の取り扱い窓口となっています。</p>
<p>「農家向けの結婚相談センターを設けたり、駐車場を運営したり、賃貸住宅の紹介をしたり、年金や葬儀の相談を受けているJAもあり、その業務範囲は本当に広い」（自治体職員／4月1日付Business Journal記事より）</p>
<p>JAグループはJA共済連のほか、JAグループの総合指導機関であるJA全中、農家への技術・経営指導、資材供給や共同利用施設の設置、農畜産物の運搬・加工・貯蔵・販売などを行うJA全農などで構成されています。</p>
<p>JA・JF（漁業協同組合）からの出資や企業からの預金、JA・JFを通じて個人から預かった資金を運用するのが農林中央金庫です。</p>
<p>ちなみに「JAバンク」とは、JA、農林中金とその都道府県組織であるJA信連から構成されるグループの名称です。</p>
<p>農林中金が他の銀行と大きく異なる点は、資産のうち貸出金が占める割合が約2割と低い一方、有価証券が4割を超え高い点です。</p>
<p>企業などへ幅広く融資が可能な銀行と異なり、農林中金の投融資先は農業関連に限定されるためです。</p>
<p>その一方でJAグループ各社を通じて農業関連従事者から集まる預金は約64兆円と、メガバンクの三菱UFJ銀行の約3分の1の規模であり、融資業務で大きく利益をあげられないなか、資産を運用して利益をあげ、預金を預けるJAグループ各社に「奨励金」と呼ばれる上乗せ金利を還元しなければならないという事情を抱えています。</p>
<p>その農林中金が前述のとおり米国債など保有債券の売却で多額の含み損が発生し赤字に陥るのです。</p>
<p>国債は元本が保証されており、満期まで保有すれば予定の利子を得られるため、なぜ満期を待たずに売却するのか疑問の声もあがっているようです。</p>
<p>「確かに米国債単体でみれば満期まで保有していれば損は生じないが、金利が低い時に買っているので、受け取る利子は少ない。その一方、運用面では、日本は金利が低いためドル建ての有価証券を購入し続ける必要があり、今は日米金利差が一定程度ありドル需要が高いためドル調達コストが高く、保有する米国債の利回りがドル調達コストを下回り続ける状態が続く。要は損が出続けるわけで、それを解消するために米国債を手放さざるを得なくなった」（メガバンク運用部門担当者）</p>
<p>一部で注目されているのが農林中金の運用資産構成です。</p>
<p>債券が5割を超える一方、株式はわずか3％となっている点について、一部ネット上では以下のように疑問の声があがっている。<br />
＜株と債権どっちにもヘッジしてバランス取るのが普通なんだが。特にアメリカ株は天井近いし＞<br />
＜近年の相場で損するって素人でも難しい＞<br />
＜この時合でマイナス出すとか絶望的にセンスない＞<br />
＜この相場で海外投資してどうやって負けられるの＞<br />
＜空前の株高なのに＞</p>
<p>農林中金がこのような運用資産構成を維持しているのは、過去の大きな失敗も影響しているそうです。</p>
<p>「2008年のリーマンショックの際に農林中金は米国の低所得者向け住宅ローン投資で巨額の損失を出し、その年度の決算は5,000億円超の最終赤字となった（2009年3月期）。今回の債券の含み損による赤字を受けて農林中金はJAを引受先として1.2兆円の資本増強を行うとしているが、リーマンのときもJAを引受先として1.9兆円の資本増強をした。この失敗を受けて変動リスクが高いとされる株式を減らし、低リスクとされる米国債をはじめとする海外債券を増やしたが、あまりに極端なポートフォリオになって高金利に耐えられない資産構成になってしまった。そこに世界的な金融緩和の縮小による金利上昇が始まり、火を噴いたということ。<br />
組織の性格的に幅広く企業への投融資ができないなかで、預金で集まった巨額の資産を運用してなんとか一定の利回りを確保しなければならないという特殊事情を抱えていることは理解できるものの、素人的とのそしりは免れないだろう」（メガバンク行員）</p>
<p>農林中金はリーマンショックの以前にも、運用が問題視されたことがあります。</p>
<p>1995年の住宅金融専門会社（住専）問題では、農林中金をはじめとする農林系金融機関から5兆円以上の資金が住専に入り、住専がそれにより不動産融資を拡大させ、生じた8兆4,000億円に上る不良債権の処理のために6,850億円の公的資金が投入されました。</p>
<p>当時、農林中金の無責任な投資による損失を穴埋めし、さらに農協を保護するために多額の税金が投じられたとの批判がわきあがったのです。</p>
<p>そのため、ネット上では<br />
＜農中は何回救済すりゃいいの？＞<br />
＜住専にリーマンショックで今回と10～15年に1回ペースで兆円規模のやらかしを繰り返してる＞<br />
といった声もあがっているようです。</p>
<p>農林中金の元職員はいっています。<br />
「私が在籍していたのはもう10年以上前だが、辞めた理由は社内の体質の古さに嫌気がさしたのと、農林中金の持つ金融ノウハウが低くて自身の金融のプロとしてのスキルとキャリアが腐ってしまうと危機感を抱いたから。例えば、現在も行われているかは知らないが、当時は部署ごとに社員旅行があって、一般職の女性職員が男性管理職の横にずっとついてお酒をお酌していたりして、誰もそれに疑問を感じている様子がないのを見て『この会社、終わってるな』と思った。その後、他の金融機関に転職したが、農林中金の運用ノウハウの低さが改めて実感できた。メガバンクや大手証券会社、外資系金融と比べれば素人的といわれても仕方ない」</p>
<p><span style="color: #000000;">運用は、プラスになって当たり前で、マイナスになると批判されるのかもしれませんが、ポートフォリオはきちんと考えないと、今後もこういったことが繰り返されるのではないかと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、農林中金の存在意義も考えないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">株式は3%で巨額損失の農林中金の運用資産構成に「素人？」「運用が下手」などと話題になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">上場したトライアルHDが目指すのは｢博多のシリコンバレー化｣！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月12日(水)</time></span></div>
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<p>日本経済新聞によると、九州に本拠を置くディスカウントストアのトライアルホールディングス（HD）は2024年3月21日、東京証券取引所グロース市場に上場しました。</p>
<p>ディスカウントストアを主力に23期連続で増収を果たすなど成長を続けてきたトライアルHDですが、上場を契機に単なる小売りを脱する方向へ大きく舵を切っています。</p>
<p>多くのパートナー企業とともに、食と健康をキーワードにした顧客起点のエコシステムの構築を目指しています。</p>
<p>トライアルHDはこれまで、ディスカウントストア「スーパーセンタートライアル」を主力業態とする流通小売事業者として成長してきました。</p>
<p>店舗オペレーションの効率化と、サプライチェーン（供給網）の効率化を強力に推し進めて、九州地方を中心に全国に約300店舗を展開しています。</p>
<p>2023年6月期まで23期連続で増収を果たしてきました。</p>
<p>特に直近の数年は、既存店の売上高が大きく伸び、店舗数の伸びを売上高の伸びが大きく上回る成長を見せてきました。</p>
<p>それを支えている商品が生鮮と総菜です。</p>
<p>「サプライチェーンの効率化で生鮮商品と総菜の材料を調達しやすくなったことに加え、セントラルキッチンに導入した機械で総菜を調理する効率化を徹底した」（トライアルHD社長の亀田晃一氏）ことで、顧客満足度の向上を実現した格好です。</p>
<p>また、トライアルHDは、流通小売事業を営むと同時に、「実店舗のスマートストア化」を目指すリテールAI（人工知能）事業にも取り組んできました。</p>
<p>タブレット端末を搭載したスマートショッピングカートやAIカメラ、デジタルサイネージといった店舗で利用するIoTデバイスや、その背後で動くデータ処理基盤「e3-SMART」、データをメーカーや卸と共有するためのデータ分析基盤「MD-Link」といったIT（情報技術）システムを次々に開発し、顧客体験価値の向上を狙ってきたのです。</p>
<p>実際、スマートショッピングカートはトライアルグループの実店舗の多くに加え、グループ以外の小売事業者も採用しており、既に2万台超の導入実績を誇ります。</p>
<p>カートの導入と利用頻度の増加によって、1時間当たりのレジ通過客数は従来の有人レジの4倍以上に上がり、売り上げ増につながっています。</p>
<p>AIカメラの導入で、商品の欠品を把握できるだけでなく、これまでは難しかった顧客の店内行動を把握することもできるようになったのです。</p>
<p>2024年1月にはNECと顔認証の分野で協業を発表しました。</p>
<p>顔認証を活用した決済や入退場管理システムの開発に積極的に取り組みます。</p>
<p>さらに、表示価格を変更しやすい電子値札を導入した上で、商品の売れ行きや顧客の行動をデータ分析し、需要に合わせて価格を変える「ダイナミックプライシング」の導入を検討するそうです。</p>
<p>また、顧客一人ひとりのその時の好みに応じた商品を、カートのタブレット端末やデジタルサイネージ、アプリなどを使ってレコメンドする、よりパーソナライズした買い物体験の提供も検討していく考えです。</p>
<p>トライアルHDはこうした流通小売事業とリテールAI事業に加え、今後、新たな事業にも取り組み始める考えです。</p>
<p>それは「博多ベイエリアを日本のシリコンバレーにする」という、いわば人づくり・暮らしづくり・まちづくりへの取り組みです。</p>
<p>「1つの場に志を同じくするパートナー企業が集結し、各社の強みを生かしたDX（デジタルトランスフォーメーション）を掛け合わせながら、社会を豊かにするための人づくり・暮らしづくり・まちづくりを目指す」（亀田氏）のです。</p>
<p>そのためにトライアルHDは、九州大学と都市再生機構（UR）が福岡市の箱崎エリアに所有する28ヘクタールの土地の開発案件を公募した際、その募集期間が終わるぎりぎりの2024年1月に、子会社のトライアルリアルエステート（福岡市）を代表企業として、50社ものパートナー企業の賛同を得て、優先交渉権獲得を目指して名乗りを上げたのです。</p>
<p>「これまでの常識では、小売店がどうして手を挙げたのかと思われるかもしれない。しかし、トライアルグループは実店舗というリアルの現場とデータというデジタル資産の両方を抱える。何より多数の顧客のIDも管理し、IDに基づく分析ができる。私たちのような企業が、これからのまちづくりの中核として名乗りを上げるべきだと考えた」と亀田氏は強調しています。</p>
<p>2024年4月18日に優先交渉権者が決定し、残念ながらトライアルHDは優先交渉権を獲得できませんでしたが、提案内容を実現するために、今後もあらゆる可能性を探る考えです。</p>
<p>具体的には、まず福岡県宮若市に拠点を設けて2021年7月から取り組んできた「ムスブ宮若」プロジェクトをさらに拡大します。</p>
<p>「トライアルの実店舗から得られたデータを核にしたメーカーや卸とのオープンな協業」という関係をさらに広げ、トライアルHDや各社の研究・開発スタッフを博多ベイエリアの一定エリアに集積し、各社が進めるDXを掛け合わせることで、「シリコンバレーのようなイノベーションが起きやすいエリアとして確立させる」（亀田氏）ことを狙っています。</p>
<p>その上で、そうしたイノベーションをてこにして、パートナー企業の協力を得つつ、都市空間の構築も視野に入れながら、暮らしやまちを豊かにするさまざまなソリューションを開発し、住民に提供していこうというのです。</p>
<p>「食と健康をキーワードにした顧客起点のエコシステムの構築をまずは目指す。成功すれば、そのやり方を1つの軸にして、博多から日本中に展開していきたい」と亀田氏は言っています。</p>
<p>例えば食の領域では、スマートショッピングカートなどのIoTデバイスによって実店舗での買い物をさらに便利にしたり、レストランからのデリバリーを利用しやすくしたり、専用アプリによってパーソナルフードコーディネーターの機能を提供したりすることを検討しています。</p>
<p>健康の領域では、九州大学が運営する九州大学病院と共に、購買データと医療データを活用して基礎研究（生活習慣病と購買データの因果関係の研究）を実施する次世代型コンソーシアム「ライフケアテックコンソーシアム 」を、既に2024年1月に設立済みです。</p>
<p>アサヒビールなどを傘下に抱えるアサヒグループジャパンや東洋水産、日本ハム、福岡市に本拠を置く卸を軸にした総合流通業ヤマエグループホールディングスなどメーカー・卸も計20社参画し、コンソーシアムから共有されたデータを活用して、健康維持に貢献する商品やサービスを開発していく計画です。</p>
<p>さらに、トイレや寝具のような室内の装備にIoTセンサーを付けた最新住宅を用意し、電子カルテを導入した医療機関などと提携して、必要な住民に対して健康管理や運動支援といった機能を提供する考えです。</p>
<p>「移動」=モビリティーの領域では、自動運転の巡回バスや個人で利用できる電動移動手段などを複数用意して、住民が必要に応じて最適な移動手段を利用できる環境を整えることを目指しています。</p>
<p>トライアルHDが目指す人づくり・暮らしづくり・まちづくりが、狙っていた福岡市箱崎エリアの土地の優先交渉権を得られないまま、順調に進むかどうかは分かりません。</p>
<p>実際、上場したばかりの企業は業績の浮沈に敏感になり、新規事業への取り組みをためらうことも少なくありません。</p>
<p>亀田氏も「（上場で調達した資金は）新築店舗の出店やIT投資などに活用していく」と明言しています。</p>
<p>しかし、カルビーやサントリー、日本ハム、国分グループ本社、スギ薬局を傘下に抱えるスギホールディングス、セブン&amp;アイ・ホールディングス、東芝テックなどの企業が、公募に当たってパートナー企業として名乗りを上げ、トライアルHDと志を同じくしたのは事実です。</p>
<p>これらパートナー企業がトライアルHDに寄せた期待に応えるためにも、宮若市での取り組みを発展させ、博多ベイエリアで人づくり・暮らしづくり・まちづくりを何とかして進めていくことが、トライアルHDには求められているはずです。</p>
<p>年に何度か山口県に行きますが、その時に、時々トライアルのお店に行っています。</p>
<p>少し前に、我が香川県にも出店しました（丸亀市）。</p>
<p>香川県善通寺市にあるディスカウントストアが今月閉店するのですが、聞くところによると、そのあと、トライアルが香川県2号店にするとのことです。</p>
<p>積極的に出店を進めているんですね。</p>
<p>あとは、色々なことに取り組もうとしていることは初めて知りましたが、素晴らしいことだと思いますので、ぜひ成功させてほしいですね。</p>
<p>上場したトライアルHDが目指すのは｢博多のシリコンバレー化｣であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「JR」VS「阪神VS阪急」熾烈な戦いが奏功！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月06日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">産経新聞によると、首都圏の新橋－横浜間に続く国内2番目の官設鉄道として大阪－神戸間に鉄道が開業してから、先日、150年を迎えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この間、沿線では都市化が進み、阪神間はJR西日本、阪神電鉄と阪急電鉄の3社が利用客の獲得にしのぎを削る鉄道激戦区となりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大阪駅が設けられた梅田は、今でこそ国内有数のビジネス拠点ですが、150年前は町の外れに位置し、のどかな田園風景が広がっていたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幕末の混乱を経て、産声を上げたばかりの明治政府は、貿易港が置かれた神戸と「天下の台所」として国内の物資が集積した大阪との間32.7キロに官営の鉄道を通すことを決定し、明治7（1874）年に開業しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">官設鉄道を引き継ぐJR西などによると、大阪駅の候補地は当初、各藩が蔵屋敷を置いた堂島でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、人口が密集していたために地元から「汽車は火を吐くので火事になる」と猛反対に遭い、橋を北へ渡った梅田に駅を建設したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一帯は低湿地を埋めて田んぼにしたため、もともとは『埋め田』と呼ばれ、後にめでたい「梅」の字を充てたとされます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">牧歌的な雰囲気が漂うエリアに建つ初代駅舎は赤レンガ貼りの木造2階建てで「梅田ステンショ（ステーション＝駅）」と親しまれました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治22（1889）年には東海道線の新橋－神戸間が全通しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「官」主導のもと、鉄道が網の目のように全国各地に張り巡らされましたが、関西の鉄道は独自の進化を遂げたのです。</span><br />
<span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治38（1905）年には阪神電鉄が、大正9（1920）年には現在の阪急電鉄が、東海道線をそれぞれ南と北から挟みこむ形で、阪神間の狭いエリアに競合路線を開業させました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「『民都』大阪対『帝都』東京」（講談社学術文庫）の著書などで知られる明治学院大学の原武史名誉教授（政治学）は「乗客を積極的に誘致するためのアイデアが『民』主導で実行に移された点が首都圏などとは大きく異なる」と説明しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">私鉄2社は、甲子園球場に代表されるスポーツ施設や分譲住宅といった沿線の開発に積極的に資本を投下し、鉄道利用客の囲い込みを図ったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">他社への〝敵意〟がむき出しになることも頻繁にあり、大阪－神戸間の参入が最も遅かった阪急は開業時、「綺麗で早うて。ガラアキで　眺めの素敵によい涼しい電車」と新聞広告を打ち、阪神間の背骨ともいえる六甲山開発でも激しく火花を散らしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、新型コロナウイルス禍前のデータを見ると、JRや私鉄などを合わせた梅田の駅ターミナル全体の1日当たりの延べ乗降客数は、約237万人に達しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">原氏は「官（旧国鉄やJRを含む）に対抗する上での阪神と阪急の熾烈な競争が、結果的に都市発展をもたらした」と分析しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">＜官設鉄道＞</span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治維新後に国が建設した官営の鉄道で、旧国鉄やJRの前身に当たります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その後国有鉄道と呼ばれ、大正9（1920）年からは鉄道省が所管しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昭和24年には、国有鉄道事業が公社の日本国有鉄道へ移りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昭和62年の国鉄分割民営化に伴い、JRグループ各社が事業を引き継ぎました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">鉄道行政については現在、国土交通省鉄道局が所管しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕も大学生の4年間と卒業して公認会計士試験に合格するまでの合計約5年半、芦屋市に住んでいましたが、3つも並んで走る必要はあるのだろうと思っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JRの線路のすぐ北側に住んでいたのですが、駅は阪急の方が近かったので、大学へは阪急で、公認会計士の専門学校（西中島南方）へは快速が停まるのでJR（新大阪まで行き、新大阪から徒歩）で通っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大学4年生の卒業間近には、阪神淡路大震災も経験しましたが、阪急の西宮北口から梅田とか、JRの芦屋から大阪とかはかなり早く復旧して、さすがだなぁと思った記憶があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">結局、3社（現在は阪急と阪神が同じグループになっていますが。）がしのぎを削って、阪神間が発展したということですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、神戸がすごく好きですし、我が母校の関西学院大学も発祥の地である王子公園に新キャンパスを作るようですので、今後も競い合って、素晴らしい阪神間にしてほしいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「JR」VS「阪神VS阪急」熾烈な戦いが奏功したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ファミマ1.6万店が『普段着はコンビニで』でユニクロに挑戦！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月04日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、コンビニエンスストアがアパレル市場での存在感を高めているようです。</p>
<p>ファミリーマートは下着からズボンなどの「ボトムス」まで約100商品をそろえ、全国約1万6,000店で販売に乗り出しました。</p>
<p>ローソンは生活雑貨「無印良品」の商品扱いを約1万店で始めました。</p>
<p>国内アパレル販売は「ユニクロ1強」の様相ですが、小売業最大の店舗数を持つコンビニで普段着を買う光景が日常的になるかもしれません。</p>
<p>「24時間買えて助かります」。</p>
<p>東京都内在住の会社員の男性（28）はファミマの靴下やTシャツ、パンツを使っています。</p>
<p>2年前、友人宅に泊まる際に服を用意する必要がありましたが、ユニクロなどの専門店はすでに閉まっており、コンビニに駆け込んだのが最初の購入のきっかけです。</p>
<p>以降も何度か利用しています。</p>
<p>ファミマは2024年度の衣料品売上高を前年度比約3割引き上げる計画です。</p>
<p>実額には公表していませんが、2023年度は2020年度に比べて4倍で着地したようです。</p>
<p>2021年にプライベートブランド（PB）のアパレル販売に本格参入し、2023年度にはボタンダウンのシャツやスポーツ用の「ジョガーパンツ」まで約100商品に広げました。</p>
<p>2024年度も季節に合わせて、全身をファミマの衣料でそろえられるまでに品ぞろえを増やします。</p>
<p>商品の企画は日本発のファッションブランド「FACETASM（ファセッタズム）」のデザイナー、落合宏理氏が手掛けます。</p>
<p>「シンボリック（象徴的）なものを作りたい」。</p>
<p>落合氏が考案した青と緑のファミマをイメージする色の線が入った「ラインソックス」（429円）など靴下類は、4月末時点で累計1,900万足が売れました。</p>
<p>価格はユニクロ並みでヘネス・アンド・マウリッツ（H&amp;M）などの「ファストファッション」と比べると割高です。</p>
<p>例えば、綿100%の「アウターTシャツ」は1,200円です。</p>
<p>ユニクロの綿100%Tシャツ「クルーネックTシャツ」は1,500円（5月10日時点）です。</p>
<p>低価格を強みとするアパレルよりも少し高いにもかかわらず、消費者に支持されるのは、時間を効率よく使う「タイムパフォーマンス（タイパ）」需要に応えているからです。</p>
<p>全国に張り巡らした小売業最強の店舗網と、原則24時間営業で日本のどこでも買える利便性がアパレル販売でも強みになるのです。</p>
<p>ファミマは1万6,300弱（4月末時点）の全店でアパレルを扱います。</p>
<p>店舗数を単純比較するとファーストリテイリング傘下ユニクロの国内店舗数の約20倍に相当します。</p>
<p>ユニクロは海外の比重を高めており、国内は800店前後で推移しています。</p>
<p>近年は増えておらず、全国にはユニクロがない地域も多いようです。</p>
<p>世界でみてもH&amp;M（約4,300）、「ZARA」を展開するインディテックス（約5,700）を大きく上回ります。</p>
<p>物量の多いコンビニ店舗網への商品供給は、親会社で伝統的に繊維事業が強い伊藤忠商事が可能にしています。</p>
<p>下着のTシャツなどの商品は伊藤忠が協力関係にある中国やベトナム、カンボジアの縫製工場の生産です。</p>
<p>アパレル売上高の伸長に伴い、伊藤忠商事がファミマ向けに連携する生産拠点数は直近で約30と、2021年度から約3割増えました。</p>
<p>他のコンビニ大手も相次ぎアパレル拡充に乗り出しました。</p>
<p>ローソンは無印良品の商品を約1万3,000店舗で導入しました。</p>
<p>4月には無印がローソン限定品として初めて開発した靴下を発売しました。</p>
<p>無印良品の品はかつてはファミマでも扱っていました。</p>
<p>セブンーイレブン・ジャパンも千葉県の店舗でアパレル国内3位、アダストリアから供給を受ける衣料品や雑貨類の販売を6月にも始めます。</p>
<p>コンビニはこれまで、専門店が強みとする商品を消費者に身近な店で提供することでヒットを作り出してきました。</p>
<p>入れたてのコーヒーや鶏肉（チキン）商品、クリスマスケーキなどは専門店から「輸入」してコンビニでの購買が普及したものです。</p>
<p>小売業に詳しいフロンティア・マネジメントの山手剛人氏は「コンビニにとってアパレルは最後のブルーオーシャン（未開拓市場）だ」と指摘しています。</p>
<p>衣料品もコンビニの「勝ちパターン」の一つとなり得ます。</p>
<p>「僕はかつて『服もコンビニの弁当も同じだ』と言った。少し言い過ぎたけど、今でも本質を突いていると思う」と、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長はかねて誰もが気軽に利用できるという観点で、衣料品とコンビニの弁当の類似性を指摘しています。</p>
<p>柳井氏の指摘はユニクロなどで売る衣料とコンビニには親和性があるとの示唆にもみえます。</p>
<p>衣料品販売の国内市場規模は約8兆円です。</p>
<p>このうちユニクロがシェアの1割強を握っています。</p>
<p>国内外の電子商取引（EC）も台頭し競争は激化する一方です。</p>
<p>「利便性（コンビニエンス）」が中核の価値であるコンビニが衣料に挑み、ユニクロ1強の構図を崩せるでしょうか？</p>
<p>成長のカギは独自のブランド力を確立できるかにかかっています。</p>
<p>コンビニがユニクロと競合するとは驚きました。</p>
<p>コンビニは数が多いですから、ユニクロもボディブローのように効いてきて、将来的には厳しくなるかもしれませんね。</p>
<p>ファミマ1.6万店が『普段着はコンビニで』でユニクロに挑戦していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">農林中金が今期5,000億円超の赤字で1.2兆円の資本増強を検討！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月03日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、農林中央金庫が総額1.2兆円の資本増強を検討していることが、先日、わかったようです。</p>
<p>米金利高に伴って含み損を抱える米国債など運用収支が悪化しており、出資者のJAなどと協議に入りました。</p>
<p>損失処理に伴い2025年3月期は5,000億円超の最終赤字に転落する見通しで、巨額の資本増強で財務の健全性を保つ必要があると判断しました。</p>
<p>世界的な金利上昇で保有する債券に含み損を抱える構図は3メガバンクも同じです。</p>
<p>3メガバンクが2期連続で最高益を更新する見通しなのに対し、農林中金が巨額の資本増強を迫られるのは外債投資の比重が大きいためです。</p>
<p>米金利上昇でドル調達のコストもかさんでおり、収益を圧迫しました。</p>
<p>株高や海外での貸出金利の上昇が利益を押し上げている3メガバンクと対照的に、農林中金は金利上昇が運用益悪化につながりやすい構造になっています。</p>
<p>農林中金の資本金は4兆円強で、普通出資はJAと農業協同組合連合会で9割以上を占めます。</p>
<p>このほか、漁業協同組合連合会などが出資しています。</p>
<p>農林水産事業者から資金を預かって有価証券で運用している農林中金は、リーマン・ショック後もJAなどを引受先に1.9兆円の資本増強を実施しました。</p>
<p>農林中金は資本増強に向けて出資者と協議しており、9月ごろまでの合意を目指すもようです。</p>
<p>まず、配当率が高く資本としての質が株より低い永久劣後ローンで調達した7,000億円を償還し、代わりに一般企業の普通株に近い性質の「後配出資」で同額の出資を受けます。</p>
<p>さらに、新たに5,000億円を期限付き劣後ローンで調達する計画です。</p>
<p>農林中金が巨額の資本増強に踏み切るのは米金利の上昇に伴って、保有債券の運用収益が悪化しているためです。</p>
<p>金利が上昇すると債券の価格は下落する関係で、金利が低かった時代に買った債券の価値が目減りし、2023年12月末時点で含み損は1.9兆円に膨らんでいました。</p>
<p>農林中金の収益は、出資者であるJAなどに配当されます。</p>
<p>赤字になれば無配となり、JAや組合員である1次産業の従事者の収入にも影響します。</p>
<p>運用収支の改善に向けて利回りが低く含み損を抱えた債券を処理し、収益性が高い資産に入れ替える必要があると判断しました。</p>
<p>入れ替えに伴って債券の損失が確定するため、資本を質と量の両面から増強することを迫られているのです。</p>
<p>農林中金の2024年3月期の連結業績は、含み益のある有価証券の売却などで最終増益を確保しました。</p>
<p>ただし、2025年3月期は含み損を抱えた債券の売却や外貨調達コストの高止まりで、5,000億円超の最終赤字に転落する見通しです。</p>
<p>農林中金の財務の健全性を示す中核的自己資本（CET1）比率は、2023年12月時点で18%で、10%前後の3メガよりも高くなっています。</p>
<p>このため一時的に最終赤字を計上しても、保有資産の入れ替えを進めて将来の収益性向上を優先すべきだと判断しました。</p>
<p>日銀がマイナス金利を導入した2016年以降、金融機関は利回りを求めて外国債券投資を膨らませてきました。</p>
<p>低金利下では債券投資は収益を上げやすかったですが、金利上昇局面では多額の損失につながりかねません。</p>
<p>「金利ある世界」は運用の巧拙を如実に浮かび上がらせることにもなります。</p>
<p>農林中金の運用の失敗に対して、出資を求められるのはどうかと思いますし、低金利はいつまでも続かず、金利が上がることは分かっていたでしょうから、運用方法に問題があるのではないかと感じます。</p>
<p>また、農林中金はコンサルティングもしていると思いますが、こういった組織にコンサルティングはできるのだろうかと疑問に感じます。</p>
<p>農林中金が今期5,000億円超の赤字で1.2兆円の資本増強を検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">損保の個人保険の事前調整疑いで鈴木金融相が「実態把握進めている」！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-26">2024年05月30日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>朝日新聞によると、大手4損害保険会社が個人向け保険の保険料を事前に調整していた疑惑について、鈴木俊一金融相は、先日の閣議後会見で、「実態把握を進めている」と明らかにしました。</p>
<p>その上で「業務の適切性の観点から、調査によって判明した事実を踏まえ、適切に対応していく」と述べました。</p>
<p>この問題は、企業や団体の従業員向けの自動車保険などの「団体扱契約」をめぐって起きました。</p>
<p>4社は、従業員らの契約数が一定以上になると、保険料を下げる「大口団体割引」の割引率を抑えるなど、各社間で不適切な調整をした疑いがあります。</p>
<p>複数の損保関係者によると、少なくとも100を超える企業・団体の従業員向けで不適切な行為があったとみられます。</p>
<p>契約した従業員は支払いが増えるなど、調整によって保険料が変わった可能性があります。</p>
<p>結局、保険の内容に差がないから起こっているのだと思いますが、こういう談合的なことをするのではなく、保険の内容などで競ってほしいですね。</p>
<p>金融庁がどういった方向に持っていくのか、非常に興味があります。</p>
<p>損保の個人保険の事前調整疑いで鈴木金融相が「実態把握進めている」ことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">徳島県徳島市のしいたけ生産会社と社長を賃金支払わなかった疑いで書類送検！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-19">2024年05月27日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>NHKによると、徳島県徳島市でしいたけを生産していた会社がパート従業員29人の賃金、あわせて135万円あまりを支払わなかった疑いで書類送検されました。</p>
<p>書類送検されたのは、徳島県徳島市国府町でしいたけの生産や、加工品の販売をしていた農業法人と70代の社長です。<br />
農業法人と社長は、パート従業員29人に対して、2023年７月下旬か8月下旬までの1か月分の賃金、あわせて135万円あまりを支払わなかった最低賃金法違反の疑いが持たれています。</p>
<p>徳島労働基準監督署は、2023年、賃金を支払うよう指導しましたが、会社はその後も支払わず、2024年2月、経営難を理由に徳島地方裁判所に破産を申請したということです。</p>
<p>社長は「新型コロナの影響などで会社の経営が苦しかった」と話し、賃金の未払いを認めているということです。</p>
<p>徳島労働基準監督署は「賃金の支払い義務を履行しない場合などは、監督指導を行い、重大・悪質なケースは厳正に対処していく」としています。</p>
<p>僕も農業法人や農家の方に関わらせていただいておりますが、やはり、日本にとって農業は非常に重要な産業だと思っていますので、こういうことがあるのはとても残念です。</p>
<p>農業が稼げて夢のある仕事になればいいなぁと思っていますし、それに少しでも貢献できればと普段から考えていますので。</p>
<p>徳島県徳島市のしいたけ生産会社と社長が賃金支払わなかった疑いで書類送検されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢企業型DC｣の商品は加入者本位か金融庁が注視！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime"><time datetime="2024-05-12"><span style="color: #ff0000;">2024年05月23日(木)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東洋経済によると、企業型DCをめぐっては、資産運用業の改革で論点となってきた課題が今なお散見されるようです。</p>
<p>商品選定でも加入者の利益を損なうような実態が一部で見られます。</p>
<p>その1つが、投資信託の保有中にかかるコストの高さです。<br />
投信の管理・運用経費として差し引かれる信託報酬は、一般に販売されている公募投信だと価格競争が進んだことで最低水準が0.05%台にまで下がっています。</p>
<p>一方、2023年12月に企業年金連合会がまとめた報告書では、企業型DCの信託報酬の高さが目につく事例が示されています。</p>
<p>例えば、信託報酬が抑制傾向にあるパッシブ運用型の投信であっても、選定されているほとんどが0.7～0.8％台の割高な商品というケースがありました。</p>
<p>ほかにも、手頃に分散投資を行えるバランス型投信がすべてアクティブ運用のために、信託報酬が高めに設定されていた事例もありました。</p>
<p>その要因として挙げられるのが、商品ラインナップの見直しが進んでいないことです。</p>
<p>企業型DCは制度発足から22年が経過していますが、信託報酬が高かったかつての投信がそのまま選定されているケースが珍しくありません。</p>
<p>2018年の制度改正により、加入者の3分の2の同意が得られれば選定している金融商品を除外（現金化）できるようになっています。</p>
<p>ただし、企業年金連合会の実態調査（2021年度）によると、この年度に除外を行ったDC導入企業の割合はわずか3.1％でした。</p>
<p>信託報酬が安価な投信を新たに追加しても、現状は割高な投信と併存しています。</p>
<p>商品を乗り換えない限り、割高な信託報酬の投信を持ち続けることになってしまいます。</p>
<p>企業型DCでは、運用会社が「DC専用商品」として組成している投信から選定することが一般的です。<br />
ある運営管理機関の幹部は、「運管が今もDC専用商品ばかりを並べる裏には、企業型DCの信託報酬を壊したくない意図もある」と打ち明けています。</p>
<p>それどころか、導入企業から「加入者の利益を損なうような投信をラインナップに加えてほしいと要請されることもある」と話しています。<br />
取引のある大手金融機関が導入企業に対して「当社の運用子会社のDC専用商品を扱ってほしい」と持ち掛けることで、「割高な信託報酬や運用成績が乏しい投信が選定商品に含まれるケースもある」ようです。</p>
<p>割高な信託報酬の投信が選定される背景として、企業型DCのビジネスモデルが抱える「歪み」も指摘されています。<br />
運営管理機関の収益は導入企業から得る「運営管理手数料」ですが、運営管理機関の幹部などによれば「運管業務をペイできるほど十分な手数料を得ているわけではない」ようです。</p>
<p>つまり、投信の販売会社（商品提供機関）として得られる信託報酬で事務コストの赤字を補填しようとするインセンティブが働くわけです。</p>
<p>ところが、そのシワ寄せは当然にして加入者にいきます。</p>
<p>金融庁は「まずは運営管理機関の収益構造や運営実態を把握し、ビジネスモデルの歪みによって加入者の利益が損なわれていないかを分析したい」（幹部）としており、業界共通の重要課題を分析してから個別の監督を行う構えです。<br />
ほかにも、「金融グループの取引関係による商品ラインナップの偏りなどを把握したい」意向で、いわゆる「系列」の問題なども重要なモニタリング項目に上がるとみられます。</p>
<p>金融庁による資産運用業へのモニタリングでは、さまざまな問題があぶり出されてきました。<br />
仕組み債のモニタリングでは、千葉銀行、武蔵野銀行、ちばぎん証券の3社に業務改善命令を発出しました。</p>
<p>処分前から業界として仕組み債の販売を控えたことで、地銀の証券子会社27社のうち10社が2023年3月期決算で赤字に陥りました。</p>
<p>外貨建て一時払い保険のモニタリングでも、地銀などで販売自粛や勧誘を見合わせたり、外貨建て保険に重きを置いてきた業績評価体系を見直したりといった動きが相次いでいます。</p>
<p>次に、モニタリングのリソースを割くことになる企業型DCをめぐっても、業界の行動変容につながる問題が指摘される可能性が高いでしょう。</p>
<p>加えて、運営管理機関を変更すると記録関連業務を担うレコードキーパーも変わり、過去の取引データを引き継げなくなってしまうために「導入企業が運管を変更できない」といった課題などにも目が向けられる可能性があります。</p>
<p>もっとも、金融庁のモニタリングを待たずして、自主的な変革の動きも出始めています。<br />
グループ内の70社、約9.8万人が加入する日立グループの企業型DCは、2019年4月に選定商品を抜本的に見直しました。</p>
<p>加入者の利益や理解のしやすさなどを踏まえて、それまで18本あった商品数を9本に絞りました。</p>
<p>選定された投信8本はいずれも低廉な信託報酬です。</p>
<p>特筆すべきは、それまで8本だった元本確保型商品が1本だけになったことです。</p>
<p>資産運用立国実現プランでは、加入者の運用について「インフレリスクを十分考慮する必要があるが、現状では元本確保型のみで運用している加入者が約3割」に上ることが指摘されています。<br />
その要因の1つと考えられるのが、元本確保型が商品ラインナップの多くを占めることで、無意識に比重を置いてしまう心理的な影響です。</p>
<p>実際、日立によれば、元本確保型を1本に絞ったところ、新規DC加入者においてそれまで2～3割だった投信のみでの運用比率が6割強に増えているそうです。</p>
<p>信託報酬の価格破壊の波も企業型DCに及び始めています。<br />
類似した商品性であっても設定時期によって信託報酬が大きく異なる「一物多価」が問題視される中、三菱UFJアセットマネジメントは2023年5月から8月にかけて、過去に設定したDC専用パッシブ商品の信託報酬を主要ファンド並みに引き下げました。<br />
業界最低水準の信託報酬などから公募投信で高い支持を集める「eMAXIS Slimシリーズ」も、北國銀行が今春から企業型DC商品として初めて取り扱いを開始しました。</p>
<p>今後の広がりが期待されています。</p>
<p>企業年金をめぐっては、行動原則となるアセットオーナー・プリンシプルの公表が今夏に控えているほか、厚労省でも運用成果の「見える化」の議論が進んでおり、資産運用立国に向けた議論の中核的な存在になっています。</p>
<p>そうした一連の取り組みとして金融庁のモニタリングも動き出します。</p>
<p>企業型DCの加入者は800万人を超え、今後も増加する見通しです。</p>
<p>金融庁には金融機関の投信販売などの分析を通じたモニタリングの知見があり、その知見を企業型DCにも振り向ければ加入者の利益につながります。</p>
<p>野村証券・確定拠出年金部の鈴井浩史氏は、「加入者の最善の利益を図るうえで金融庁のモニタリングには意義がある」と期待を寄せています。</p>
<p>企業型DCの商品選定やガバナンスのあり方が大きく変わろうとしています。</p>
<p>生命保険などは、金融庁によく思われていないのだろうと感じますが、次は、企業型DCなんですね。</p>
<p>うちも、企業型DCは素晴らしいと思って、2023年に、企業型DCを取り扱うところと提携しましたが、きちんとした対応が必要でしょうね。</p>
<p>以前から、当たり前と言えば当たり前の話ですが。</p>
<p>｢企業型DC｣の商品は加入者本位か金融庁が注視していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Evernote日本法人が解散！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-11">2024年05月14日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>ITmedia NEWSによると、オンラインメモサービス「Evernote」を手掛けるアメリカのEvernoteの日本法人であるエバーノート（東京都中央区）は4月26日、解散すると発表しました。</p>
<p>同日付の官報にて解散公告を掲載しています。</p>
<p>日本法人を設立したのは2010年で、当初の日本のユーザー数はアメリカに次いで2番目に多く、同社は日本市場に拡大に力を注いでいました。</p>
<p>一方、親会社のイタリアのBending Spoonsの本拠地がヨーロッパに移管するに当たって、2023年7月にはアメリカとチリのほぼ全従業員を解雇したと発表しました。</p>
<p>また、2023年12月には無料プランに大幅な制限を掛ける対応を取り、日本ユーザーから「もう利用を止める」などの声が上がっていました。</p>
<p>Evernoteの公式アカウントが、日本でのサービス提供について言及しています。</p>
<p>個人的には、以前からEvernoteは使っているのですが、同期が取れていないことが多く、別のものに変えようかなぁと思っていたので、いいタイミングかもしれませんね。</p>
<p>ちなみに、このブログのネタも、Evernoteに保存してから、書いています。</p>
<p>Evernote日本法人が解散することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JR四国が高松駅の近くで朝夕の食事付きの学生マンションを初めて建設！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-01">2024年05月09日(木)</time></span></div>
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<p>瀬戸内海放送によると、JR四国が学生向けマンションを建設します。</p>
<p>食事付きの「学生会館」でJR四国として初めての取り組みです。</p>
<p>JR四国の西牧世博社長は、「非鉄道事業における最大限の収益拡大を目指し、（中略）新築の賃貸住宅として『J.リヴェール高松浜ノ町学生会館』を建設いたします」と、鉄道事業で苦戦が続いているJR四国は、鉄道以外の事業で収益を拡大する方針を打ち出しています。</p>
<p>JR四国によると、本社の西隣にある約470坪の土地に学生向けマンションを建設する予定で、2024年4月に工事を始めました。</p>
<p>マンションは1Kとワンルームの全80部屋で、朝と夕方の食事付きだということです。</p>
<p>JR四国が学生向けのマンションを手掛けるのは初めてです。</p>
<p>徒歩10分圏内にJR高松駅や商業施設「高松オルネ」があり、2025年4月には「徳島文理大学 高松駅キャンパス」が開校します。</p>
<p>JR四国の西牧世博社長は、「これからもですね、不動産事業を通じて地域の発展、沿線の価値向上に取り組んでまいりたい」とコメントしました。</p>
<p>マンションの完成は2025年2月末を予定していて、年内に入居の募集を始めたいとしています。</p>
<p>鉄道で稼げないので、鉄道以外で稼ぎたいというのは分かりますが、個人的には、過去に、不動産では、『オレンジタウン』で大失敗していますので、どうなんでしょうね。</p>
<p>高松駅前を発達させたいのは分かりますが、シンボルタワーも失敗だと思いますし、オルネも疑問を感じますし、液状化も心配ですし、いくらか分かりませんが家賃も高いのであれば、なかなか厳しいように思います。</p>
<p>それよりは、高松駅以外のJRの駅の近くを開発して、商業施設等でも収益を上げて、電車に乗る人も増やした方が良いのではないかと考えています。</p>
<p>JR四国が高松駅の近くで朝夕の食事付きの学生マンションを初めて建設することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「戦略MGマネジメントゲーム」で経営力を鍛える！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime"><time datetime="2024-04-07"><span style="color: #ff0000;">2024年04月12日(金)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>Forbes JAPANによると、人生ゲームやモノポリーのようなボードゲーム形式の経営ゲーム「戦略MGマネジメントゲーム」が話題です。</p>
<p>人生ゲームやモノポリーのようなボードゲーム形式の経営ゲームで、参加者ひとりひとりがゲーム形式で起業、経営し、経営活動のさまざまな意思決定を実践していく能動的学習（アクティブ・ラーニング）です（参考：https://www.smg-gr.jp/mg-kyozai/）。</p>
<p>戦い方によっては、「ゲームでよかった」と心底嘆息するようなぞっとする大危機も起きるそうです。</p>
<p>具体的にはどう戦うのでしょうか、どんな人がこのゲームで遊んでいるのでしょうか？</p>
<p>戦略MGインストラクターであり、KPMGなどで同ゲームの研修講師も務める、サイオンアカデミー代表、公認会計士の神野美穂氏が寄稿しています。</p>
<p>経営体験が出来るゲームは色々ありますが、「戦略MGマネジメントゲーム」には、<br />
1.プレイヤーが1人1社の「社長」となり、全ての意思決定・作業を1人で行う<br />
2. ゲームの後に決算を行い、財務三表（損益計算書・貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書）を作成して振り返りを行う<br />
3.経営や会計の初心者も参加出来る。回を重ねるとルールが進化し徐々にリアルビジネスに近付くため、何度参加しても楽しめる<br />
という特徴があります。</p>
<p>サイオンアカデミーでは、月2回程度、継続して戦略MGを開催しており、ご参加者の中にはリピーターも多いようです。</p>
<p>サイオンアカデミーが開催する戦略MGでは、3〜6名の「社長」が1つの卓を囲み、1つの商圏を形成します。</p>
<p>同じ卓についた他の社長とは、ライバル関係となります。</p>
<p>参加者の人数によって商圏の数は変化します。</p>
<p>実際のビジネス同様に、1つの商圏に、初参加……、つまり「創業間もないベンチャー企業の社長」もいれば、リピート参加により「大手企業の社長」になっている方もいます。</p>
<p>どのようなライバルが登場するかは、当日のお楽しみです。</p>
<p>実際のゲームでは、一般的なボードゲームと同様にカードを順番に引きます。</p>
<p>その際、通常はカードの指示に従うものが多いと思いますが、戦略MGでは、プレイヤーは「社長」として自ら意思決定を行い、会社を成長させます。</p>
<p>具体的には、まずは従業員を雇い、設備投資を行って、会社の基盤を整えます。</p>
<p>次に、材料を購入して、工場で加工し、製品にして販売します。</p>
<p>販売の際は、入札競争を行い、競合他社の中で最もリーズナブルな値段をつけた会社の製品から売れていきます。</p>
<p>ブランディングを行って製品の魅力をアップさせたり、大量生産大量販売を行うことで製品をお手頃価格で販売するなど、「社長」の手腕次第で様々な戦略を取ることができます。</p>
<p>時々、火災や盗難などの事件・事故も起きますので、そのような場合にはリスク対応も行います。</p>
<p>ゲーム内では、従業員や設備・戦略投資は、色とりどりのチップで表現されます。</p>
<p>実際にこのチップを動かしながらゲームを行う点で、ボードゲームならではの楽しさを感じられると共に、ライバルの動向を伺うこともできる点もポイントです。</p>
<p>ゲームには時間制限があり、決められた時間（40分程度）で1期（1ゲーム）が終了します。</p>
<p>期が終了したら決算を行い、決算書（財務三表）を作成します。</p>
<p>自ら経営した会社の決算書は、まさに「社長」としての自分の成績表です。</p>
<p>自分の意思決定と行動が数字となり、整理され、比較・分析可能な状態で提示されるのは、なかなか刺激的な体験です。</p>
<p>久しぶりにテストを受けたような気持ちになるという方も多いです。</p>
<p>ただし、テストとは言っても、受験のような「合否が出るようなテスト」とは異なります。</p>
<p>理解度や傾向を知るための「定期テスト」に近いものです。</p>
<p>ビジネスパーソンとしての自分の強み・弱みを把握し、今後バランスの良い自律的な人材に成長していただくのがこのゲームの目的です。</p>
<p>戦略MGの業績が悪いことは全く恥ずかしいことではありませんから、気軽に参加してください、とお願いしているそうです。</p>
<p>社会人になると、いつの間にか自分の得意分野の仕事を任されることが増えます。</p>
<p>結果として、高い視点から自分の得意・不得意や、全体の中での役割を考える機会が減っていきます。</p>
<p>戦略MGでは、プレイヤーは「1人社長」として経営にまつわる全てのことを自分でやらなければならないので、普段は組織の中で自分以外の誰かがやってくれている重要な役割に気づくチャンスにもなります。</p>
<p>戦略MGの業績が振るわなくても、視点が変化することで、仕事に良い影響が出る場合も多いです。</p>
<p>「今までは、『自分がもらう時給分働けば良い』と思っていたけれど、経営目線で考えるとそれでは全く足りないと気付いた。考えを改めて仕事に向き合うようになったら昇進した」という方もいらっしゃいました。</p>
<p>戦略MGの参加者は、会社勤務・経営者・フリーランス・士業など様々です。</p>
<p>職種も経営から営業、管理、開発、人事など様々ですし、性別や年齢もバラバラです。</p>
<p>自分とは違う立場の人が行う意思決定を間近で見ることも、大きな学びになります。</p>
<p>まさにアクティブラーニングということが出来るでしょう。</p>
<p>ゲームに慣れたら、事業計画立案や予算実績差異分析を行うことも出来ます。</p>
<p>基本的には、ヒントや手順が記載されたフォーマットに従いプレイヤーが自主的に、かつ自力で行っていただきますが、必要に応じて講師からのアドバイスも行います。</p>
<p>きちんと数字に基づいた計画を立てれば、誰でも安定して経営が出来るようになります。</p>
<p>「私は数字に弱いのです」とおっしゃる方は、本当に多いです。</p>
<p>数字に追われた経験から、「数字」という言葉を聞くだけで拒否反応が出る方もいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、数字は事実をわかりやすく表すものでしかなく、数字そのものを恐れる必要はまったくありません。</p>
<p>数字は、とても便利な道具ですから、ぜひ戦略MGを通じて使いこなせるようになってもらいたいです。</p>
<p>以下、実際に参加された方の声からご紹介しましょう。<br />
「数字に強くならなければならないとされるのはなぜなのか、腹落ちした」<br />
「リスクを負うことなく失敗体験を積み、経営をしたり数字を扱ったりする経験値を上げられた」<br />
「自分の知識や経験の偏り・考え方の癖を自覚することで、段違いに成長することが出来た」</p>
<p>経営者はやはり、限界まで借入をして多額の設備投資を行うなど、大きなビジネスにトライする方が多いです。</p>
<p>うまく行く場合もあれば、借金が返せなくなって倒産する場合もありますが、いずれにしろ短期間で成果が出るような派手な経営をされることが多いです。</p>
<p>士業やフリーランスの人は、ブランディングに力を入れる傾向があります。</p>
<p>借入を極端に嫌う方が多く、思い切った投資をしないので、短期的には良くても、固定費が上がってくるとじわじわと苦しくなります。</p>
<p>固定費を吸収するための値上げに成功するかどうかがポイントになります。</p>
<p>ビジネスパーソンは、日常業務で行っていることは難なく出来るのですが、普段取り組んだことがないことをしようとすると手が止まってしまいます。</p>
<p>例えば、戦略MGでは、最初に自分が経営する会社の会社名をつける必要があります。</p>
<p>普段、クリエイティブな仕事をしている人は、すぐに意図を込めた洒落た会社名をつけられるのですが、そうでない人は手が止まってしまいます。</p>
<p>「3分で考えてください」と言われると、苦し紛れに、「黄色が好きだからイエロー株式会社」だとか、「今朝トマトジュースを飲んだからトマト株式会社」など、安易で意味のない名前をつけてしまうケースも多いです。</p>
<p>不思議と、安易に名付けた会社は倒産しやすいのも、戦略MGの面白いところです。</p>
<p>ゲームの中では、実際のビジネスシーンで起きるようなあらゆることが起きます。</p>
<p>粉飾決算・談合のような不正もあれば、社員の大量退職や新規参入企業による価格破壊など、経営者として心が折れそうな事態に陥ることも多々あります。</p>
<p>ただ、これはあくまでもゲームです。</p>
<p>終了後の懇親会では、「ゲームで良かった」とホッとするとともに、「なぜあんなことが起きてしまったのか」とみんなで話し合うなど、ビジネスに関する議論も白熱します。</p>
<p>書籍で読むよりも実感があり、楽しく、その日の成功者の話を直接聞くことができるのも魅力です。</p>
<p>僕自身も、戦略MGのインストラクターですので、このような記事が出るのは非常に嬉しいですし、微力ながらも、戦略MGを世の中に広げていかないといけないなぁと改めて思います。</p>
<p>僕は、ソフトバンクの孫さんが起業前からMGをやっていたとどこかで聞いて、一度やってみたいと思っていたところ、参加する機会があり、参加してみるとすごく楽しく、ビジネスに役立つと思ったので、すぐにインストラクター資格を取ったのですが、ほとんどゲームの開催ができていないので、そろそろ開催して、定期的に開催できるようにしたいですね。</p>
<p>「戦略MGマネジメントゲーム」で経営力を鍛えることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トマトとミニトマトはどちらが高所得？</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-07">2024年04月09日(火)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>農業利益創造研究所によると、個人情報を除いた2022年の簿記データ（ソリマチ農業簿記ユーザー：青色申告個人農家11,500人）を統計分析しました。</p>
<p>2020年の農林水産省の野菜の品目別産出額調査では、あらゆる農産物の中でトマトが2,240億円でNo.1の農産物です。</p>
<p>2023年12月の日本農業新聞の記事によると、全国の小売店や卸売会社へのアンケート調査で、トマトの売れ筋は大玉トマトよりミニトマトの方が多くなってきた、とのことです。</p>
<p>1980年代にミニトマトが登場し、すぐ食べられる手軽さやかわいらしさから人気が出て、消費者ニーズとしてはトマトを追い抜こうとしています。</p>
<p>そのような中で、大玉のトマト農家とミニトマト農家には経営内容に違いはあるのでしょうか？</p>
<p>農業簿記データを分析して探ってみましょう。</p>
<p>トマトは、南アメリカのアンデス山脈高原地帯が原産地であり、世界的に見るとトマトを生で食べる日本人はむしろ少数派なのだそうです。</p>
<p>2022年の農林水産省の統計では、トマトとミニトマトの収穫量の割合は74対22と、実際は加工用トマトもありますから圧倒的にトマトの方が多いです。</p>
<p>トマトの栽培時期により夏秋トマトと冬春トマトの2種類があり、また、栽培方法によっては露地栽培とハウス栽培（土耕栽培と水耕栽培）など、多様な方法により1年じゅうトマトが出荷されています。</p>
<p>可能であれば、栽培方法によって経営結果に違いが出るのか、ということまで調べたいところですが、青色申告決算書でわかる範囲で分析しています。</p>
<p>農業簿記データの中からトマト農家481件、ミニトマト農家143件を抽出し集計したところ、以下のような経営概況となりました。</p>
<p>＜トマト農家の経営概況（全国平均）＞　※金額の単位は千円<br />
トマト　　　ミニトマト<br />
経営体数　　　　　　　481　　　　　　143<br />
平均年齢　　　　　　  　52　　　　　  　50<br />
収入金額　　　　　 19,223　　　　  21,411<br />
世帯農業所得額　　　4,571　　　　　5,243<br />
世帯農業所得率　　  23.8%　　　　  24.5%<br />
建物機械の資産額　　7,972　　　　　9,858<br />
借入金額　　　　　　6,065　　　　　7,925</p>
<p>ご覧のようにあまり両者に差が無い結果となりましたが、ミニトマト農家の方が平均年齢が若干若く、収入金額と世帯農業所得が高く、所得率も高く、固定資産や借入金も高いということがわかりました。</p>
<p>ミニトマトの方が規模が少し大きく、設備投資したハウス栽培を行って高所得を得ている、という経営の特徴が見えてきます。</p>
<p>収入金額を100とした経費の比率を調べると、以下のグラフのようにほとんど差はありません。</p>
<p>結局、トマトもミニトマトも同じトマトですから差がないのは当たり前、ということなのでしょう。</p>
<p>もし新規就農者がトマトとミニトマトのどちらを生産しようかと悩んだとしても、経営的にはどちらでも良いということになります。</p>
<p>2022年の農林水産省の資料によると、トマトの収穫量TOP３は、①熊本県、②北海道、③愛知県、でした。</p>
<p>ミニトマトは、①熊本県、②愛知県、③北海道、であり、どちらも違いはほとんどありません。</p>
<p>やはりトマトもミニトマトも栽培方法や経営手法に大きな違いが無いので地域性にも差がないのだと思われます。</p>
<p>＜2022年トマトの収穫量TOP3＞　※農林水産省の資料より<br />
収穫量 (t)    割合(%)<br />
熊　本　　130,300　　 18.4<br />
北海道　　  62,900　　　8.9<br />
愛　知　　  47,700　　　6.7</p>
<p>&lt;2022年ミニトマトの収穫量TOP3&gt;　※農林水産省の資料より<br />
収穫量 (t)    割合(%)<br />
熊　本　　　41,300　　26.3<br />
愛　知　　　15,900　　10.1<br />
北海道　　　14,800　　  9.4</p>
<p>トマトは一年中スーパーで売られていますが、これは季節をずらして生産しているからであり、その栽培方法は「夏秋トマト」と「冬春トマト」の二種類があります。</p>
<p>北海道は気温が低いので夏秋トマトが多く生産され、熊本は暖かい地域なので冬春トマトが多くなっています。</p>
<p>ハウス栽培の暖房費を考慮しながら、日本全体で均一にトマトが出回るようにするには、地域を考慮した栽培時期の切り分けがベストなのだと思われます。</p>
<p>栽培時期に違いがある北海道と熊本県の経営概況を調べてみましたが、違いが見られませんでした。</p>
<p>経費構造を見ると熊本県は肥料費と荷造運賃手数料が少し高く、北海道は地代賃借料が高くなっていました。</p>
<p>ちなみに、ハウスの暖房のための光熱費には違いがありませんでした。</p>
<p>＜トマト農家の地域別経営概況＞　※金額の単位は千円<br />
北海道    　熊本県<br />
経営体数　　　　　　　50　　 　　41<br />
平均年齢　　　　　　　49　　 　　51<br />
収入金額　　　　　24,460　　25,816<br />
世帯農業所得額　　  5,823　　  6,193<br />
世帯農業所得率　　23.8%　　 24.0%</p>
<p>今回の分析から、トマトとミニトマトの経営的な違いはなく、さらに地域的な差もない、ということが発見でした。</p>
<p>これはおそらく、農家の皆さん、指導機関、種苗会社やカゴメなどのメーカー、すべての関係者が試行錯誤しながら様々な条件に適合する標準的な栽培方法を確立してきたからだと思われます。</p>
<p>2023年は猛暑が影響し、10月上旬のトマトの生産量が減り単価が上がりました。</p>
<p>甘いトマトは消費者人気が高いので、小売業者は甘いトマトを求め、流通･卸売業者は日持ちがするトマトを望んでいるそうです。</p>
<p>物流の2024年問題もありますから、今後は甘く、耐暑性が高く、日持ちするトマトのニーズがさらに高まるかもしれません。</p>
<p>＜南石名誉教授のコメント＞<br />
今回の分析から、「トマトもミニトマトも栽培方法や経営手法に大きな違いがないので地域性にも差がない」と思われる結果が明らかになりました。</p>
<p>一般的には、何かの違いが明らかになる方が分析結果として分かり易いですが、違いがないことも有用な情報になることがあります。</p>
<p>参考のため、ChatGPT 3.5に、以下の質問をしてみました。</p>
<p>大きく間違った内容も、目新しい内容も回答には含まれていないようです。</p>
<p>問：貴方はトマトの経営と栽培の専門家です。トマトとミニトマトの、経営上及び栽培上の違いについて教えてください。</p>
<p>ChatGPTの回答：<br />
トマトとミニトマトは同じ植物の品種であり、栽培方法や経営上の基本的な原則は共通しています。ただし、いくつかの点で異なる要素が存在します。以下に、トマトとミニトマトの経営と栽培の違いについていくつかのポイントを挙げてみましょう。</p>
<p>■サイズと収穫の速さ:</p>
<p>トマトは通常、ミニトマトよりも大きく、収穫にはそれなりの時間がかかります。</p>
<p>一方、ミニトマトは小型で、成熟が早いため、短期間で複数回の収穫が可能です。</p>
<p>■スペースの要件:</p>
<p>トマトは一般的に大きく成長し、広いスペースが必要です。</p>
<p>ミニトマトは小型でコンパクトなため、より狭いスペースでも栽培できます。</p>
<p>これは都市部や小規模な農園での経営において重要な要素です。</p>
<p>■市場ニーズ:</p>
<p>ミニトマトは、サラダやスナックとしての需要が高まっており、特に小売市場での需要があります。</p>
<p>トマトは料理の基本的な材料であり、大型のトマトは食品処理産業向けにも利用されています。</p>
<p>■価格と市場競争:</p>
<p>ミニトマトは通常、高付加価値の市場で取引されることがあります。</p>
<p>そのため、価格は通常高めになることがあります。</p>
<p>トマトはより一般的で大量に取引されるため、価格競争が激しくなる可能性があります。</p>
<p>■栽培技術:</p>
<p>トマトとミニトマトの栽培技術は基本的には同じですが、ミニトマトの場合、成熟までの期間が短いため、より頻繁な管理が必要です。</p>
<p>また、トマトと同じような支柱やサポートが必要ですが、ミニトマトの場合、植物の小型化に合わせて調整する必要があります。</p>
<p>これらは一般的な傾向であり、具体的な条件や市場によって異なる可能性があります。</p>
<p>経営や栽培の際には、地域の気候、市場需要、資源の利用可能性などを考慮して計画を立てることが重要です。</p>
<p>個人的には、ミニトマトの方が儲かるのではないかと思っていたのですが、トマトとミニトマトで大差はないんですね。</p>
<p>また、地域差もあまりないんですね。</p>
<p>新しくやろうとすると、今はビニールハウスに結構な額のお金がかかりますので大変だとは思いますが、儲かる農業を実現していってほしいですね。</p>
<p>トマトとミニトマトはどちらが高所得？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">自治体向けの「ただ働き」が重荷でメガバンクが窓口での税金・公共料金納付を見直しへ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-29">2024年04月01日(月)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東京新聞によると、大手銀行が窓口での税金や公共料金の納付の取り扱いを、首都圏の市町村で相次ぎ縮小していることが、東京新聞の調べで分かったようです。</p>
<p>紙の納付書を窓口業務で扱う際の事務コストが主因です。</p>
<p>長引く日銀の超低金利政策で銀行の収益環境も悪化しており、そのしわ寄せが無料だった地域サービスに及んだ形です。</p>
<p>自治体には住民から問い合わせが寄せられており、担当者は「住民に不便をかけている」と困惑しているようです。</p>
<p>なお、税公金の収納業務は、金融機関が自治体の代わりに、個人住民税や介護保険料など、税金や公金の納付窓口を引き受けることです。</p>
<p>住民は納付書を銀行窓口に持参して税公金を支払います。</p>
<p>この他の納付方法については、口座振替（引き落とし）やコンビニ納付、地方税ポータルシステム（eLTAX）があり、具体的な納付方法や場所は各自治体のサイトで確認できます。</p>
<p>◆事務コストが重荷<br />
東京新聞は、大手4行に書面でアンケートを実施しました。</p>
<p>関東1都6県での税公金の納付書の受け付けを一部終了する地方公共団体の数を尋ねたところ、最大手行の三菱UFJ銀行が4月から計55団体で収納業務を見直すと回答しました。</p>
<p>三井住友銀行も2024年内に計22団体で見直すとし、みずほ銀行も計47団体で取りやめる方針を明かしました。</p>
<p>背景には、納付書類を扱う事務コストが重荷になっている現状があります。</p>
<p>全国銀行協会が100行に実施した2021年の調査によると、窓口収納1件当たりのコストは平均で約400円です。</p>
<p>総務省の調査によると、地方税だけでも銀行などの窓口での納付件数は、推計で全体の約半数に当たる年約2億件に上ります。</p>
<p>納付書類の仕分けや自治体への送付など、人件費や搬送費がかかる一方、自治体からの手数料は0円との回答が6割を占め、「採算割れ」（大手銀行の関係者）の状況が続いてきました。</p>
<p>これまで銀行が「ただ働き」をしてきたのは、なぜなのでしょうか？</p>
<p>大和総研の鈴木文彦氏は「自治体の公金を扱うと信用力や知名度が上がり、貸し出しの基となる預金を集められるメリットがあった」と解説しています。</p>
<p>しかしながら、長引く低金利で状況は一変し、大手行グループは海外事業が好調で2023年4～12月期の決算は円安を追い風に過去最高益となっていますが、銀行は預金を集めても貸し出しで収益が得られず、窓口での税公金の取り扱いは重荷とみています。</p>
<p>首都圏の自治体関係者は「（大手行から）窓口収納1件当たり300円の手数料を要求された」と明かしています。</p>
<p>地方公共団体金融機構にも自治体から手数料に関する相談が寄せられたようです。</p>
<p>◆自治体の負担も難しく<br />
税公金の窓口納付の縮小を受け、首都圏の自治体には住民から「他行でも納付窓口がなくなるのか」など不安の声が寄せられているといい、別の自治体の担当者は「ご不便をかけており、何件も問い合わせを受けている」と話しています。<br />
代わって自治体が負担することも難しいようです。</p>
<p>野村資本市場研究所の江夏あかね氏は、地方の財政は高齢化による社会保障費の負担で厳しく「これまで無料か低額だった金融機関への手数料を、コストに見合う形に増やす余裕がない」とみています。</p>
<p>銀行業界は対応策としてオンライン納付を推進するが、江夏氏は「高齢者らデジタルになじみのない人が取り残されないように、銀行や自治体は地域で説明の機会を設けるなど、住民の電子納付をサポートしていくことが大切だ」と話しています。</p>
<p>◆＜Q&amp;A&gt;デジタル化を推進するのはなぜ？<br />
大手銀行は、税金や社会保険料などの収納事務について、納付書での窓口受け付けを縮小する一方、対応策としてオンライン納付を推進しています。</p>
<p>各行は納付手続きのデジタル化をなぜ急速に進めているのでしょうか？<br />
Q　これまで金融機関が納付書を無料で受け付けてきたのはなぜですか。<br />
A　銀行OBによると、窓口での収納事務は住民の来店を促すことで、預金の開設につなげる狙いがあり、大手行にとって「地方で商売するのに強化した顧客サービス」（銀行OB）という位置づけでした。<br />
しかし、コロナ禍に入って窓口の「密」回避が求められたことで、紙中心の収納事務の見直しやデジタル化が加速しました。</p>
<p>実際、横浜銀行は2023年10月から自治体や商工会など計158団体と、セミナー開催など電子納税を周知する「かながわ電子納税推進プロジェクト」を進めています。</p>
<p>担当者は「紙納付による事務コストの削減が社会的な課題になった」と話しています。</p>
<p>◆QRコードを読み込んでアプリで納付<br />
Q　銀行業界が推進するオンライン納付とはどのようなものですか。<br />
A　2023年4月から全国の自治体で始まったのはQRコードによる電子納付です。</p>
<p>一部の地方税でQRコード付きの納付書が導入されています。</p>
<p>納税者はスマートフォンでQRコードを読み取れば決済アプリで納付できます。</p>
<p>スマホのない人も銀行窓口でQRコードを読み込んでもらえば現金か口座引き落としで支払い可能です。</p>
<p>従来の納付書と異なりデータが自治体に伝送される仕組で、銀行は、書類を運ぶ必要がなくなるなど従来負担してきた事務コストを削減できます。</p>
<p>◆税以外の「公金」で多い未対応<br />
Q　窓口でQRコードを読み込んで支払えるなら、利用者にとって従来とあまり変わらないのでは。<br />
A　そうとも限りません。全国銀行協会によると、QRコード納付の対象となる主な税金は、固定資産税、都市計画税、自動車税、軽自動車税の4種類です。</p>
<p>ほかの地方税も2024年度内に全てのQRコード納付が可能になる予定です。<br />
しかし、介護保険料や後期高齢者医療保険料など税以外の「公金」は現時点でQRコード納付に対応していないものが多く、口座振替やコンビニ<span style="color: #000000;">などで納付するか、収納事務を続ける地銀や信金を利用することになります。首都圏の自治体からは「メガバンクが公金の取り扱いを辞退した」「大手行が無料だった窓口納付で手数料を取るようになった」との声が上がっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税金・公共料金納付を銀行が無料でやっていたということをこの記事で初めて知って、驚きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自治体も銀行でコストが発生していることを認識し、手数料を支払うか、電子納税を進めないといけないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">銀行も人手不足でしょうから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方で、利用者も、コストがかかっているものに対しては手数料とかを支払わないといけないという認識を持つようにしないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、サービス等に見合った報酬等は支払わないといけないと普段から意識していますし、そのような意識がない方からの仕事は受けないようにしていますが、その観点は非常に重要だなぁと改めて認識した記事でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自治体向けの「ただ働き」が重荷でメガバンクが窓口での税金・公共料金納付を見直していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-16">2024年03月21日(木)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東洋経済に、大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情が書かれていました。</p>
<p>静岡県磐田市。茶畑が広がる丘陵地に、高さが6メートルにもなる巨大なビニールハウスが2棟そびえています。</p>
<p>合わせて3ヘクタールの敷地で栽培しているのは色鮮やかなパプリカで、果肉が厚く、栄養価の高い商品として高値で取引されています。</p>
<p>ビニールハウスでは、日照量や気温などをコンピューターで常時管理し、最新技術を駆使して最適な植物の生育環境になるよう調節しており、いわゆる「スマート農業」のひとつです。</p>
<p>ここは「スマートアグリカルチャー磐田（SAC磐田）」の農園です。</p>
<p>モデルとするのは、農産品輸出大国のオランダで拡大する大規模施設園芸で、巨大なビニールハウスを建設し、その中でパプリカを栽培しています。</p>
<p>2010年代に日本でも企業による農業参入が増え、スマート農業は一種の流行期を迎えました。</p>
<p>一方で、事業がうまくいかず、撤退に追い込まれるケースが近年少なくありません。</p>
<p>SAC磐田も苦しんだ時期があったものの、現在は継続的な黒字を確保できているそうです。</p>
<p>それはなぜなのでしょうか？</p>
<p>SAC磐田は、2021年10月に大和証券グループ子会社の大和フード&amp;アグリが買収し、社長も派遣しています。</p>
<p>もともと富士通傘下の農園でしたが、販売先が低価格志向の量販店だった反面、メインターゲットが“「美」を押し出した意識の高い人”であるなど、ちぐはぐだったのです。</p>
<p>「農業は生産と販売が両方かみ合っていないとだめだが、そこがうまくいっていなかった」と、SAC磐田の久枝和昇社長はそう話しています。</p>
<p>久枝氏は2000年に広島県でトマトの大規模温室栽培事業を立ち上げ、その後は栽培技術コンサルとして農業の事業化に関わってきました。</p>
<p>2018年に大和証券グループが100％出資で大和フード＆アグリを設立し、久枝氏を取締役として迎え入れました。</p>
<p>そして、SAC磐田社長に2021年に就いたのです。</p>
<p>大和フード&amp;アグリがSAC磐田を買収してまず取り組んだのは、マーケティング面での工夫でした。</p>
<p>仲卸業者などを通して販売すると、ほかの商品との差別化ができずに十分な価格で販売することができません。</p>
<p>そこで、量販店開拓に自ら乗り出しました。</p>
<p>大和証券の新宿支店で営業担当の課長をしていた社員が異動し、販路拡大をリードしました。</p>
<p>その結果、1年間で20社もの新規得意先を開拓し、売上の3分の1をカバーするほどになりました。</p>
<p>ブランドを明確にしたことで値上げもできるようになり、買収後1年で黒字転換したそうです。</p>
<p>農場の運営も試行の末、SAC磐田では自社で行うことにこだわる形へと落ち着いたのです。</p>
<p>大和フード＆アグリはかつて外部企業と連携してベビーリーフを生産する事業を行っていました。</p>
<p>しかしながら、徐々に限界も明らかになったという。</p>
<p>「工場長も外部に委託していたが、それではインセンティブがなく当たり前のことしかしてくれない。やはり自社の社員が実際に事業をすることが重要」と、大和フード＆アグリの大原庸平社長は現在のやり方に収まった背景をそう話しています。</p>
<p>先述したようにスマート農業は、一時の盛り上がりが落ち着いた後に行き詰まりました。</p>
<p>設備投資をスムーズに行う仕組みが乏しかったことが、大きな要因として指摘できます。</p>
<p>ローカル5Gや自動運転などの最新技術は農業の生産性向上にも有効ですが、多額の設備投資を必要とします。</p>
<p>大手企業が実験的に最新設備を導入することはできても、「儲かる農業」として事業規模を拡大するには課題も多いようです。</p>
<p>久枝氏は以前からこうした課題に関心を持ってきました。</p>
<p>製造業で設備投資を行うように、農業でも資金調達の仕組みが不可欠だと訴えています。</p>
<p>「稼げる農業を実現するためには資金調達など金融の機能が不可欠。それなのに金融業界で農業の現場を理解している人が少ない」と話しています。</p>
<p>そうした問題意識に共鳴したのが大和フード＆アグリでした。</p>
<p>今後、見据えるのは異業種からの農業参入を促すのに必要なリスクマネーの供給体制の整備です。</p>
<p>ビジネスマインドのある事業責任者の育成や、現場人材が定着する人事制度の導入などを通して、農業がリスクマネーを呼び込めるビジネスにすることを目標にしています。</p>
<p>SAC磐田で実績を出した販路開拓もその取り組みの1つです。</p>
<p>総務省作成の産業連関表（2015年）によると、飲食料の最終消費に費やされた83兆8,460億円のうち、流通経費は35％の29兆4,820億円を占めるのに対し、食用農林水産物の生産段階での価格は13％の11兆2,740億円にすぎません。</p>
<p>流通部門の費用を抑えれば農家の取り分は大きくなります。</p>
<p>大原氏は「農作物の本源的価値を適切に反映できる販路構築が必要だ」と話しています。</p>
<p>こうしたノウハウの蓄積を通して、農業への新規参入を目指す企業にコンサルティングを行えるようにしたいとの思惑があるのです。</p>
<p>2023年度から受け付けを開始し、すでに大手企業2社から案件を受託しています。</p>
<p>農業への参入を目指す企業へのコンサル事業は、野村ホールディングスも2010年に設立した子会社を通じて行っています。</p>
<p>高い調査能力を生かしアグリテック領域の分析などを強みとしています。</p>
<p>それだけ農業部門の市場拡大には可能性があり、ビジネスチャンスになると企業が注目していると言えます。</p>
<p>農業の担い手確保は日本社会の大きな課題です。</p>
<p>農林水産省によると、普段仕事として農業に携わる「基幹的農業従事者」は2023年時点で116万人、平均年齢は68.7歳でした。</p>
<p>2015年には176万人で平均年齢は67.1歳でした。</p>
<p>高齢化もそうですが、従事者数の大幅な減少がとくに状況の深刻さを物語っています。</p>
<p>今後多くがリタイアし、就農者の減少は日本全体の少子高齢化のスピードをはるかに超えて加速します。</p>
<p>担い手が少なくなる中で、農業の生産体制を維持するためには最新設備の活用や、資本を使った大規模化による効率化が不可欠です。</p>
<p>もちろん、食糧自給率の向上は経済安保の視点からも重要で、こうした「農業×金融」の取り組みが今後重要になるのは間違いないでしょう。</p>
<p>個人的には、農業に興味があり、農業にもファイナンスが重要ということは以前から認識しています。</p>
<p>こういった異業種から大手が参入することで、業界が変わり、農業が夢のある職業になればいいなぁと思いますね。</p>
<p>大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">約束手形の決済期限を約60年ぶりに改正し120日から60日に！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2024年03月15日(金)</span></p>
<p>読売新聞によると、政府は、取引の後払いに使う約束手形の運用を約60年ぶりに改めます。</p>
<p>決済期限を従来の原則120日から60日に厳格化する下請法の運用見直し案を月内にも公表する方針です。</p>
<p>中小企業は人手不足や物価高で経営が厳しくなっており、資金繰りを圧迫する日本独特の商慣習を見直すことで、設備投資や賃上げを後押しします。</p>
<p>2月末から意見公募を行い、周知期間を踏まえて11月の適用を目指します。</p>
<p>60日を超える手形を発行すると、政府は、法律に基づき指導を行います。</p>
<p>約束手形は通常、発行する大企業は支払いを猶予できますが、受け取り側の中小企業は数か月にわたって現金にできません。</p>
<p>期限を前倒しして受け取る際は、割引料が引かれ、手取額がが実質的に減ります。</p>
<p>手形の決済を待つ間に当座の運転資金の確保に迫られ、借金をするケースも少なくありません。</p>
<p>資金繰りを懸念し、設備投資や賃上げをためらう要因にもなっているようです。</p>
<p>決済期限を120日（繊維業は90日）とする現在の運用ルールは、1966年に導入されました。</p>
<p>高度成長期の当時は資金需要が旺盛で、大企業でも銀行からの融資を迅速に受けられない場合があり、約束手形を発行する側の資金不足を補うために許容されたのです。</p>
<p>バブル崩壊以降、市場がカネ余りの状態になっても見直しは進まず、中小へのしわ寄せの側面が目立っていました。</p>
<p>政府は2021年に民間企業に対し、決済期限を60日以内に変更するよう要請し、将来は法的基準も変更する方針を示しました。</p>
<p>しかしながら、強制力がないため実効性を伴わず、支払いの早期化は大きく進んでいない状況です。</p>
<p>約束手形を巡って、政府は2026年までの廃止を目標に掲げています。</p>
<p>大手銀行は当座預金口座の新規開設者を対象に、紙の手形発行を停止する対応を始めましたが、動きは鈍いようです。</p>
<p>法人企業統計によると、支払手形の残高はピークだった1990年度末の107兆円から2022年度末は23兆円まで減りましたが、2年連続で微増してます。</p>
<p>日本経済の底上げには、雇用の7割を占める中小企業の賃上げが欠かせません。</p>
<p>成長投資の足かせとなる慣習の見直しは、一層の加速が求められます。</p>
<p>公認会計士・税理士の仕事をしていると、120日や90日サイトの手形を結構目にします。</p>
<p>これも手形に変わってからの日数ですので、売掛金の期間も1か月から2か月あるでしょうから、結局、売ってから4か月から6か月後に入金になるのは長すぎないかと思うことは多々あります。</p>
<p>サイトを短くしようとすると、値切られてしまいますし。</p>
<p>それゆえ、この改正は素晴らしいなぁと思います。</p>
<p>この改正で中小企業の資金繰りが改善されるようになるといいですね。</p>
<p>約束手形の決済期限を約60年ぶりに改正し120日から60日になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">創業100年以上の老舗である高松市の婦人服卸売業「カンノ」が破産手続き開始決定！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-10">2024年03月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>OHKによると、高松市にある老舗の婦人服卸売業「カンノ」が、先日、高松地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。</p>
<p>民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店によると、「カンノ」は1921年の創業の老舗の婦人服卸売業者で、中高年齢層向けのTシャツやセーターなどの婦人服のほか、販促用のタオルの卸売りを手がけていました。</p>
<p>1997年2月期には年間約3億3,700万円の売り上げがあったということです。</p>
<p>しかしながら、その後、ファストファッションの台頭により、スーパーマーケット向けの販売が減ったほか、コロナ禍によるアパレル不況や催事販売の縮小もあり、2022年2月期の売り上げは年間約1億1,400万円まで落ち込んでいました。</p>
<p>ゼロゼロ融資の導入などで凌ぎましたが、業況の回復には至らず、事業の継続を断念したということです。</p>
<p>負債額は約1億5,000万円とみられています。</p>
<p>創業100年を超える我が香川県高松市の老舗企業がなくなるのは、とても残念ですね。</p>
<p>売上がピーク時の3分の1くらいに落ち込んでいるということですが、コロナ禍で逆に何か新しいものを見つけることができなかったのだろうか？と思います。</p>
<p>老舗企業であっても生き残っていくのは難しいでしょうし、時代の変化に対応していかないといけないと改めて感じた1件でした。</p>
<p>創業100年以上の老舗である高松市の婦人服卸売業「カンノ」が破産手続き開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「マックスバリュ西日本」がイオン傘下の企業フジに吸収合併だが「マルナカ」など店名は残る方針！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月13日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>瀬戸内海放送によると、食品スーパーを運営する、「マックスバリュ西日本」が2024年3月、同じイオン傘下の企業に吸収合併されます。</p>
<p>「マルナカ」などの名前は残りますが、店舗の刷新を進める方針です。</p>
<p>「マルナカ」と「山陽マルナカ」は2021年にイオングループの「マックスバリュ西日本」に吸収合併されました。</p>
<p>同じ「イオン」の傘下で愛媛などに食品スーパーを展開する「フジ」は2024年3月、「マックスバリュ西日本」を吸収合併することで、中国・四国地方と兵庫に合わせて500以上の店舗を持つことになります。</p>
<p>合併後も「マルナカ」や「フジ」、「マックスバリュ」や「ザ・ビッグ」などの名前は残すとしています。</p>
<p>「フジ」と親会社のイオンは、岡山・香川を含めた5県を重点エリアとして、店舗の刷新を進めると発表しました。</p>
<p>2024年度から3年間で860億円を投資するとしています。</p>
<p>投資の内訳は既にある店舗の活性化や刷新、無人店舗や移動スーパーなどに720億円、DXの推進などに80億円、脱炭素など環境への取り組みに60億円です。</p>
<p>イオンの岡田元也会長は、「新事業としてスタートできるわけですから、これを最大のチャンスとして、バイタリティのある、地域で最大の小売業になっていく」とコメントしています。</p>
<p>なぜ、マックスバリュ西日本ではなく、フジを残すんでしょうね？</p>
<p>僕自身は、香川県の人間で、普段からマルナカで買い物していますので、『マルナカ』の名前が残ればいいですが、香川県ではあまり『フジ』のお店で流行っているところがないように思いますので、あまり良いイメージがないですが。</p>
<p>マルナカも、イオンの傘下に入ってから、ナショナルブランドの商品を排除し、プライベートブランドの商品を増やしたため、お客さんが離れ、かなり売り上げを落としているのではないかと思います。</p>
<p>吸収合併となると、既存の取引先も色々と大変でしょうけど、地域に根差した会社であってほしいですね。</p>
<p>「マックスバリュ西日本」がイオン傘下の企業フジに吸収合併だが「マルナカ」など店名は残る方針について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">元ビッグモーター社員が新会社を設立し中古車をネット通販！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月08日(木)</time></span></div>
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<p>時事通信によると、中古車販売のバディカ（香川県高松市）と自動車整備のセイビー（東京都港区）は、先日、中古車のネット通販を手掛ける新会社を設立したと発表しました。</p>
<p>バディカの中野優作社長は損害保険金の不正請求問題を起こしたビッグモーターで勤務経験があり、この日の記者会見で「車が楽しいと言ってもらえる信頼を取り戻したい」と語りました。</p>
<p>新会社の名称はバディカダイレクトで、中野氏が社長に就任しました。</p>
<p>取引は履歴が残るSNSやオンライン会議を使って行い、透明性の向上に努めます。</p>
<p>営業スタッフは名前や顔写真、プロフィールなどを開示し、「後ろめたい仕事はしない」という姿勢を示します。</p>
<p>購入後はセイビーの出張整備サービスも受けられます。</p>
<p>この日からサービスを開始していて、当面は年間1,000台程度の販売を目指すそうです。</p>
<p>数年後には株式上場も検討します。</p>
<p>ちなみに、バディカは香川県を中心に全国で8店舗を展開しています。</p>
<p>ビッグモーターの問題で、売り上げが増えているところもあるのでしょうけど、同業者は迷惑も被っているんでしょうね。僕自身はネット通販で車を買うことはないと思いますが、当面、年間1,000台程度の販売を目指し、数年後にIPOを目指しているとのことですから、時代的にネット通販で車を買う人も結構いらっしゃるんでしょうね。</p>
<p>バディカは我が香川県高松市の会社ですので、IPOを楽しみにウォッチしていきたいですね。</p>
<p>元ビッグモーター社員が新会社を設立し中古車をネット通販することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">観音寺グランドホテルの経営を新会社に譲渡され宴会やバイキングレストランに注力！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月05日(月)</time></span></div>
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<p class="_38SpS3oD">瀬戸内海放送によると、香川県観音寺市の観音寺グランドホテルの経営がマルナカグループの「琴参閣」から観音寺市の「T観音寺」に譲渡されたことが、先日、発表されました。</p>
<p>旧加ト吉、現在のテーブルマークが経営していた観音寺グランドホテルは、2010年にマルナカのグループ会社に売却されていました。</p>
<p>（琴参閣／加藤清司 専務）<br />
「コロナになってからグランドホテルの方もかなり赤字がふくらみまして。閉めるか、もしくはいいところがあればお譲りするっていう」</p>
<p>2023年12月にホテルの経営を譲渡された「T観音寺」の社長、隅田光造さんは、全国のホテルの再生を手掛けてきました。</p>
<p>（T観音寺／隅田光造 社長）<br />
「ホテルとしてはそう収益がある物件ではございません。ただ、この会館をうまく活用したい」</p>
<p>今後、旧加ト吉の本社ビルだったオフィスビルの一部を、観音寺市内の若手起業家などに無料で貸し出す方針です。</p>
<p>ホテルの稼働率は50％前後と高くはありません。</p>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>新会社は最大400人を収容できる会場を使った宴会に力を入れるとし、2024年2月から受け付けを始めます。</p>
<p>また、レストランをリニューアルしました。</p>
<p>2024年1月10日から宿泊客限定だったモーニングを誰でも利用できるようにし、朝は900円、ランチは1,500円でバイキングを提供しています。</p>
<p>石川県珠洲市出身の隅田さんは、ホテルの客室10部屋を能登半島地震の被災者に無料で提供するとしています（上限1年間）。</p>
<p>（T観音寺／隅田光造 社長）<br />
「この会館をこの観音寺のためにどうしたら役に立つかということで、いま一生懸命やらせてもらっていますので、どうぞよろしくお願いしま<span style="color: #000000;">す」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">記者会見の場に、観音寺市長や観音寺商工会会頭も同席していましたので、観音寺市にとって重要な施設なんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">素人目には、今の時代にそれほど宴会が行われるのかと思いますし、うどん県で1,500円のランチバイキングを食べる人がどれだけいるのだろうかと疑問に思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方、この施設が観音寺市の活性化につながればいいなぁと期待していますので、社長はホテルの再生を手掛けてこられた方のようですので、どう立て直すかを楽しみにしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">観音寺グランドホテルの経営を新会社に譲渡され宴会やバイキングレストランに注力することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が65年の歴史に幕を閉じ「百貨店ゼロ県」に！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-29">2024年01月29日(月)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>読売新聞によると、島根県松江市のJR松江駅前にある島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が、先日、閉店しました。</p>
<p>日本百貨店協会（東京都）によると、島根県は山形県、徳島県に続き、全国3県目の「百貨店ゼロ県」となりました。</p>
<p>一畑百貨店は1958年、親会社の一畑電鉄（島根県松江市）が松江市内で創業しました。</p>
<p>近年は、郊外型商業施設の出店やネット販売の拡大などで売上高が減少し、コロナ禍の2023年3月期には、2002年のピーク時の半分以下となる43億円まで落ち込んでいました。</p>
<p>親会社によると、旧店舗の今後は「未定」だそうです。</p>
<p>最終日は、午後6時半の閉店時間を回り、従業員が買い物客を見送った後、店の入り口に整列。錦織要社長が「みなさまの思い出、心の中に残すことができるならば、これ以上ない喜びです」と深々と頭を下げ、65年の歴史に幕を下ろしました。</p>
<p>買い物客を巡る消費動向の変化に伴い、地方の百貨店を取り巻く環境は年々厳しくなっています。</p>
<p>日本百貨店協会によると、全国の百貨店は2023年11月時点で180店で、10年前の約4分の3に減少しています。</p>
<p>松江市では、街のにぎわい低下を危惧する声もあります。</p>
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<div id="google_ads_iframe_/7765/PC_InreadPanel_official_general_300x250_0__container__"><span style="color: #000000; font-size: 16px;">百貨店で普段から買い物をする時代ではなくなっていると思いますので、寂しいですが、仕方ないでしょうね。</span></div>
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<p><span style="color: #000000;">今後も、どんどん閉店するところが出てくるでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">場所は良いところにあると思いますが、百貨店自体が百貨店のプライドを捨てて、店舗を大幅に入れ替えて、若い人に取って魅力的な場所、また、ここに行かないと（サービスを含めて）買えないとかにしないと都会を除いて厳しいでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が65年の歴史に幕を閉じ「百貨店ゼロ県」になったことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">兵庫県出身の巨人坂本勇人選手が青森県の光星学院に進学したワケ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-20">2024年01月23日(火)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>デイリースポーツによると、巨人坂本勇人選手が、先日、DeNAでヘッドコーチを務めた高木豊氏のユーチューブに出演し、兵庫県出身でありながら、青森県の光星学院に進学した理由について語りました。</p>
<p>坂本選手は、「最初、僕は尽誠学園（香川県）に行きたいって言ってて。なんとなくユニホームが格好いいイメージがあって、一応練習にも行ってプレーさせてもらったんですけど、でも行けなくて、取ってもらえなくて」と語り出しました。</p>
<p>最終的に青森県の光星学院（現八戸学院光星）に進むことになったのですが、そのワケは「（光星学院の）金沢監督と同じ東北福祉大学の近所の人が『いい選手がいるから、監督ちょっと見に行ってあげてくれないですか』って言ってくれて。光星学院がちょうど甲子園で負けて。帰りの飛行機の前に、空港のそばで練習してたんで。ティーとノックしかしてないんですけど、監督が『絶対プロなれるからウチ来い』って」と言われたことが決め手になったと明かしました。</p>
<p>それでも坂本選手は、「どこも取ってくれないし、有名でもなかったので、何言ってんだ、このオッサン」と思ったと笑いながら明かしていました。</p>
<p>この記事を見て、ビジネスにもあてはまるのではないかと思いました。</p>
<p>我が香川県の尽誠学園に行っていれば、今の坂本選手はなかったかもしれませんが、さらに素晴らしい選手になっていたかもしれませんし、最近、尽誠学園は以前ほど強くないので、坂本選手が来て、今のような活躍をしていれば、素晴らしい生徒が入ってきて学校の知名度アップや入学者増になったり、寄付金も増えていたかもしれません。</p>
<p>やはり、難しい話しだとは思いますが、人を見る目というのは非常に重要だなぁと思いました。</p>
<p>一つの判断が、会社の将来を左右しかねないなぁとも改めて感じました。</p>
<p>兵庫県出身の巨人坂本勇人選手が青森県の光星学院に進学したワケについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「その資本コスト低すぎます」と市場が暴く甘い見積もり！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-07">2024年01月11日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、2023年12月11日の日経平均株価は反発し、上げ幅は一時600円を超えました。</p>
<p align="left">追い風の一つは企業統治改革への期待ですが、上場企業が見積もる資本コスト（投資家の期待リターン）への市場の目は厳しいです。</p>
<p align="left">前提条件によって数値のブレが大きく、投資家と認識の差が生じやすいものです。</p>
<p align="left">説得力が欠ければ、企業価値向上策への信頼も揺らぐでしょう。</p>
<p align="left">「株主資本コスト4〜5%強は低すぎる」と、熱収縮性ラベル大手フジシールインターナショナルは今夏、国内外の株主との面談で指摘を受けました。</p>
<p align="left">同コストの開示を始めましたが、株主の目線は2〜3ポイント高かったようです。</p>
<p align="left">株主資本コストとは株主の期待収益率のことで、東京証券取引所が要請する「資本コストや株価を意識した経営」で重要視されています。</p>
<p align="left">理論上はROE（自己資本利益率）が同コストを上回る時に企業価値が拡大します。</p>
<p align="left">算出法は複数あり、正解があるわけではありません。</p>
<p align="left">フジシールは、2023年11月、指摘を踏まえ同コストの想定を6%弱〜7%弱に引き上げる検討をすると表明しました。</p>
<p align="left">「資本コスト超え」とみていたROE（6%）も上積みが急務になります。</p>
<p align="left">株主との認識が違った主因は、資本コスト算出によく使う数値「ベータ値」のようです。</p>
<p align="left">ベータ値は相場全体の変動に対する個別株の変動の大きさを示すものです。</p>
<p align="left">ベータ値の取り方によって資本コストの値が大きくブレるため、複数の算出結果を参照したり業界平均を使ったりすることもあります。</p>
<p align="left">フジシールは「資本コストへの理解が浸透しておらず、ベータ値の精査が足りなかった。今後は投資家の目線も参考にする」としています（後藤文孝IR室長）。</p>
<p align="left">株主資本コストや、負債コストも加味した加重平均資本コスト（WACC）への認識は企業に広がってきましたが、道半ばです。</p>
<p align="left">イギリスのアセット・バリュー・インベスターズの坂井一成共同日本調査責任者は、「企業が考えるWACCがこちらの想定より大幅に低く、株価に照らすと正当化できない場合がある」と指摘しています。</p>
<p align="left">ストラテジックキャピタルの丸木強代表は「証券会社に計算してもらった資本コストだけ認識している企業もある。投資家の期待値なのだから投資家に聞くべきだ」と話しています。</p>
<p align="left">生命保険協会によると「ROEが株主資本コストを上回る」と答えた企業は55%でしたが、投資家は4%と差が歴然です。</p>
<p align="left">知見が少ない中堅以下の企業は、投資家目線と差が大きい場合が多いとみられます。</p>
<p align="left">大企業でも「市場が考える資本コストは当社認識の水準より高くギャップがある」（三井住友トラスト・ホールディングス）との声があります。</p>
<p align="left">日本総合研究所の山田英司理事は「資本コストが低いと事業投資の選択肢が広がるため、企業はベータを低く見積もるといったバイアスがかかりやすい。逆に投資家はリスクを厳格に織り込んだ結果、資本コストを高く見積もる傾向もある。両者で差が出るのは仕方ない面もある」と話しています。</p>
<p align="left">大事なのは、資本コストを説明できる方法で求めた上で「投資家に納得してもらえるよう議論すること」（山田氏）です。</p>
<p align="left">収益安定化などで投資家の目線を下げるのも手です。</p>
<p align="left">事業別にWACCを開示する味の素は、ベータ値は同業他社の数値も使い算出します。</p>
<p align="left">「投資家から質問があればロジックを丁寧に説明する」とのことです（味の素）。</p>
<p align="left">減配しない方針で個人株主を増やし、株価の安定性を高めることを通じて資本コストの引き下げも狙います。</p>
<p align="left">株価は2020年の資本コスト開示以降で2.7倍になっています。</p>
<p align="left">企業に一番重要なのはバランスシート改革や事業再編、成長投資などで結果を出すことです。</p>
<p align="left">前提となる資本コストがあやふやだと施策は説得力を失います。</p>
<p align="left">資本コスト意識が浸透するかどうかは、統治改革期待の持続性も左右しそうです。</p>
<p align="left">僕自身は、株価算定業務などを行っているため、資本コストの知識は普通の方よりはあるとは思いますが、なかなか説明するのが難しいので、こういうことをきっかけにでも、資本コストについて、経営者の方などの知識が高まっていくことはありがたいですね。</p>
<p align="left">やはり、資本コストを意識した経営も大事だと思いますので。</p>
<p align="left">「その資本コスト低すぎます」と市場が暴く甘い見積もりについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ENEOSHDの斉藤猛社長が2代連続の不適切行為で解任！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-24">2023年12月25日(月) </time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、ENEOSホールディングス（HD）は、先日、斉藤猛社長を解任したと発表しました。</p>
<p align="left">懇親の場で酔った状態で同席していた女性に抱きつくという不適切な行為があったため。新体制が決まるまでは、宮田知秀副社長執行役員が社長職を代行します。</p>
<p align="left">2022年に杉森務会長兼グループ最高経営責任者（CEO）も女性に対する不適切な言動があったとして辞任しています。</p>
<p align="left">2代連続で女性への不適切行為で経営トップが辞任する事態となりました。</p>
<p align="left">ENEOSHDによると、11月末にコンプライアンス窓口への内部通報で発覚しました。</p>
<p align="left">外部弁護士による調査で、事実と認定しました。</p>
<p align="left">斉藤氏に対し、月額報酬と賞与、株式報酬の一部返還・没収を実施します。</p>
<p align="left">同席していた谷田部靖副社長執行役員はコンプライアンス部門のトップを務めており、責任があるとして、勧告を受け入れて辞任しました。</p>
<p align="left">須永耕太郎常務執行役員は女性に対する不適切な発言があったとして、月額報酬30%を3か月間減額します。</p>
<p align="left">今回の事態を受け、大田勝幸会長は月額報酬の30%を6か月間自主返上します。</p>
<p align="left">社長職を代行する宮田氏も月額報酬の30%を自主返上します。</p>
<p align="left">ENEOSHDは杉森氏の不適切行為を受け、役員向けの研修など再発防止策に取り組んできました。</p>
<p align="left">信頼回復のさなかでの事態に、斉藤氏は「度を超した飲酒をしたこと自体が問題であり、自制ができておらず大変恥ずかしく申し訳ない」と謝罪しているそうです。</p>
<p align="left">東京都内で記者会見した西岡清一郎社外取締役（監査等委員）は、「組織全体の風土の問題というよりは、経営幹部の意識が不十分だった点が一番の問題点だ」と切り捨てました。</p>
<p align="left">ENEOSHDは2024年2月をメドに新体制を決めます。</p>
<p align="left">西岡氏は外部人材の登用も排除しない考えを示し、抜本的なガバナンス改革で立て直しを進めます。</p>
<p align="left">2年連続で女性への不適切行為で経営トップが辞任するというのはスゴいですね。</p>
<p align="left">社外取締役は風土の問題ではないとおっしゃっていますが、果たしてそうなのでしょうか？</p>
<p align="left">個人的には、組織風土の問題か、業界の体質ではないかと思います。</p>
<p align="left">経営陣を一新しないと、組織の立て直しは無理でしょうね。</p>
<p align="left">おそらく、現在の経営陣の中から新社長を選ぶと、必要以上にハラスメントを気にしすぎるあまり、言わないといけないことも言えなく（言わなく？）なってくるのではないかと思いますので、組織がますますダメになっていくように感じます。</p>
<p align="left">あと、僕自身、ガソリンはENEOSのガソリンスタンドで入れていますが、この事件で、ENEOSのガソリンスタンドの売り上げが減ると、ガソリンスタンドの経営者の方々はいい迷惑ですよね。</p>
<p align="left">ENEOSHDの斉藤猛社長が2代連続の不適切行為で解任されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">生産コストを分析して農産物の適性な価格形成について考えてみた！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-10">2023年12月18日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">農業利益創造研究所が、個人情報を除いた2022年の簿記データ（ソリマチ農業簿記ユーザー：青色申告個人農家11,500人）を統計分析しています。</p>
<p align="left">近年、農業生産資材や飼料、燃料等のコストが高騰していますが、その上昇分をカバーできるだけの農産物の販売価格が上がっていない、という問題があります。</p>
<p align="left">2024年度に、農業政策の大方針を規定する「食料・農業・農村基本法」が改正されますが、この中での1つの論点が、上昇した生産コスト分を農産物価格に転嫁する「適正な価格形成に向けた仕組みの構築」をどのように入れるかという議論です。</p>
<p align="left">それでは、現在の農産物はどれくらいコストが増加しているのか、そして持続可能な農業を行えるだけの所得は得られているのか、2021年と2022年の農業簿記ユーザーのデータを分析し、各営農類型ごとのコストと所得を分析しています。</p>
<p align="left">近年、農業資材はどれくらい高騰してきたのでしょうか？</p>
<p align="left">農林水産省の農業物価統計調査の資料によると、2021年から価格が上昇し始め、2022年にはかなり上昇し、2023年には肥料と飼料はなんと1.4倍、光熱動力費は1.3倍に上がっています。</p>
<p align="left">畜産では売上に対する飼料費の割合は4割という農家もいますので、もし売上5千万円なら飼料費2千万円であり、それが1.4倍になるということは、2,800万円ですから、800万円のコストアップ、つまり農業所得が吹っ飛んでしまうくらいの飼料費のアップなのです。</p>
<p align="left">それでは、農産物の販売価格はどのように推移しているのでしょうか？</p>
<p align="left">花の価格は多少上がっていますが、野菜や果実、生乳はあまり変化はなく、米の価格は下落しています。</p>
<p align="left">鶏卵が2023年に大きく上がっているのは、鳥インフルエンザによる品薄による価格高騰であり、生産コストを反映したものではありません。</p>
<p align="left">これを見ると農産物の生産コスト上昇が価格転嫁されていない状況がわかると思います。</p>
<p align="left">2022年はどれくらいコストが上がったのでしょうか？</p>
<p align="left">農業簿記ユーザーのデータを営農類型別に分けて、2021年と2022年の費用合計の差を算出しています。</p>
<p align="left">普通作農家の肥料費は21万円、動力光熱費は12万円のアップです。</p>
<p align="left">野菜農家の経営費計は28万円のアップ、果樹経営はあまり増えていなくて14万円でした。</p>
<p align="left">酪農と肉用牛の飼料費のアップが尋常でないほど上がっています。</p>
<p align="left">酪農は447万円ですから、本当に赤字農家が多数いると思われます。</p>
<p align="left">経営継続に必要な所得は確保できているのでしょうか？</p>
<p align="left">専業農家であれば、毎年日本の平均給与並みの所得がなければ経営を継続していくことはできません。</p>
<p align="left">農産物売上だけで所得を維持できれば問題無ないのですが、経営継続できるだけの所得を確保できているのは、実は共済金や補助金のおかげである、という農家も少なくありません。</p>
<p align="left">もし、これら共済金や補助金がもらえなかったとしたら、現在のコストアップしている経営の本当の利益はどれくらいになるのでしょうか？</p>
<p align="left">収入金額から共済･補助金を引いた額から、経営費計を引いた生産利益額を計算しています。</p>
<p align="left">普通作は少し赤字、酪農と肉用牛は大幅な赤字、野菜と果樹は黒字だが十分な所得額ではない、という結果でした。</p>
<p align="left">それでは、各営農類型ごとに共済･補助金はどれくらいもらっているのでしょうか？</p>
<p align="left">一戸当たり平均額で、普通作は555万円という高額、酪農も527万円、肉用牛は333万円です。</p>
<p align="left">収入金額に対する補助金の率は、普通作でなんと26%です。</p>
<p align="left">いかに米や麦・大豆に補助金をつけているかが、わかります。</p>
<p align="left">稲作や畜産は、十分な所得を得られないということもありますが、国の政治的な理由によるところもあり、昔から様々な補助金・交付金が支給されてきたのです。</p>
<p align="left">そういう意味では、農家の所得を確保するには、コストに見合う価格形成なのか、補助金による所得補償なのか、議論が分かれるところです。</p>
<p align="left">今回は、営農類型別にコスト計算をしていますが、実際に適正な価格形成を議論するには、作目ごとに正確な生産コストを知る必要があります（調査は容易ではありませんが。）。</p>
<p align="left">農産物の価格は需要と供給によって市場価格として決定されます。</p>
<p align="left">よって、価格が上がると需要が減ることになり農家は結局販売数量が減ってしまい収入が減るリスクもあります。</p>
<p align="left">さらに、流通・小売事業者は、国内産の価格が高いと輸入農産物を選択し、結局それが日本の食料自給率の低下を招いてしまうかもしれません。</p>
<p align="left">農産物の生産コストに見合った価格転嫁という方法により消費者の生活が困ってしまうほうが良いのか、それとも農家の所得が減った分だけ所得補償という政策をとった方が良いのか、悩ましい所です。</p>
<p align="left">そして、価格転嫁は農家だけに限らず、卸売や小売業者も電力燃料、輸送費、人件費の高騰により価格を上げざるを得ません。</p>
<p align="left">食料安保に欠かせない持続可能な農業生産には、消費者理解と国の後押しによる適正な価格形成の実現は必要ですが、慎重な検討が求められます。</p>
<p align="left">農家の方も言っていますが、個人的には、共済金や補助金をもらわないとやっていけない農業は、そもそも国の施策などが間違っているからと思っています。</p>
<p align="left">結局、供給が多くなれば価格が下がり、供給が少なくなれば価格が上がるため、それほど収入は変わらないとおっしゃる方もいらっしゃいます。</p>
<p align="left">根本は、農家の方が自分で値段を付けられないというところに問題があると思います。</p>
<p align="left">コストアップ分を自ら転嫁することができないわけですから。</p>
<p align="left">早く、農業が夢のある職業になってほしいと思っています。</p>
<p align="left">生産コストを分析して農産物の適性な価格形成について考えてみたについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「安くてうまい」イメージが壁で唐揚げ専門店の倒産が相次ぐ！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-15">2023年12月15日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">毎日新聞 によると、ニチレイフーズの調査では、日本人の好きなおかずナンバーワンは唐揚げだそうです。</p>
<p align="left">しかしながら、国内ではいま、唐揚げ専門店の倒産が相次いでいるようです。</p>
<p align="left">揚げたてが楽しめる持ち帰り専門店が人気を博していたはずなのに、一体何が起きたのでしょうか？</p>
<p align="left">帝国データバンクが負債1,000万円以上の法的整理を申請した会社を集計したところ、2023年に入って持ち帰りを中心とした唐揚げ店22社が倒産しています。</p>
<p align="left">2022年の7倍の数です。</p>
<p align="left">これまで最多だった2021年の6件を大幅に上回り、過去最多となりました。</p>
<p align="left">帝国データバンクによると、輸入鶏肉は3年前に比べて2倍、食用油は1.5倍に高騰しましたが、唐揚げの「安くてうまい」イメージが壁となり販売価格をなかなか上げられない店が多く、経営悪化につながったようです。</p>
<p align="left">また、唐揚げブームで専門店が急増したことに加え、スーパーマーケットなどの総菜との競合が激化したことも苦境の要因となったようです。</p>
<p align="left">『安い』というイメージが壁となって販売価格を上げられない業界もあるんですね。</p>
<p align="left">昔は、『マクドナルド』は『安い』イメージがありましたが、いつの間にか、一般的な価格、言い換えれば、定食などと変わらない値段になっていますので、そこは変える努力は必要なのかと思います。</p>
<p align="left">以前から、価格の勝負と品質の勝負が繰り返されるのは、世の中の商売の常だと思っていますので、値段ではなく品質の勝負に持ち込まないといけない時期でしょうね。</p>
<p align="left">「安くてうまい」イメージが壁で唐揚げ専門店の倒産が相次いでいることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「食べログ」は好調なのに崖っぷち「ぐるなび」楽天頼みで復活を期す危うさ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-10">2023年12月12日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東洋経済オンラインによると、外食需要が急回復する中、グルメサイトでは明暗が分かれています。</p>
<p align="left">「食べログ」が好調な一方、苦戦する「ぐるなび」は2023年10月に「楽天ぐるなび」へサービス名を変更したばかりです。</p>
<p align="left">いったい、何が起きているのでしょうか？</p>
<p align="left">ぐるなびが2023年11月1日に発表した2024年3月期中間決算(4～9月期)は、売上高が前年同期比3.6％減の56億5,200万円となりました。</p>
<p align="left">2023年度通期では売上高が同11.4％増の137億円を見込んでおり、年末年始の宴会需要で巻き返しを狙っています。</p>
<p align="left">営業損益は7,300万円の赤字となり、前年同期の赤字16億円から大幅に縮小しました。</p>
<p align="left">協業先企業へ社員を大量出向させるなどして人件費削減を進めますが、通期でも7億円の営業赤字となる見通しです。</p>
<p align="left">2021年3月期の営業赤字74億円から大幅に改善するとはいえ、4期連続で営業赤字に沈むことになります。</p>
<p align="left">ぐるなびは3期連続で多額の赤字を計上したことで、財務内容が悪化しています。</p>
<p align="left">2020年3月末に187億円あった利益剰余金は、2023年9月末には2.5億円まで“蒸発”しました。</p>
<p align="left">ぐるなびは無借金の強固な財務体質で知られていましたが、2021年に筆頭株主の楽天グループなどから第三者割当増資で33億円を調達し2022年12月にはオプティムと資本業務提携し、3億円を調達しました。</p>
<p align="left">税金負担を軽減するために資本金を23億円から1億円への減資も行っています。</p>
<p align="left">時価総額は2016年の約1,300億円から、直近は約170億円まで沈んでいます。</p>
<p align="left">一方、カカクコムが運営する食べログの回復力は際立っています。</p>
<p align="left">2023年11月7日に発表した2024年3月期中間決算(4～9月期)は、食べログ事業の売上高は前年同期比20.5％増の130億3,600万円となりました。</p>
<p align="left">食べログ事業の損益は開示されていませんが、同事業や価格比較サイト「価格.com」を含むセグメント利益は同5.4％増の110億円と好調です。</p>
<p align="left">食べログと比べると、ぐるなびの回復スピードは明らかに遅れています。</p>
<p align="left">大きな差がついた背景には、大きく2つの理由があります。</p>
<p align="left">1つ目が両社の収益構造の違いです。</p>
<p align="left">グルメサイトの収益源は主に、飲食店の紹介や写真掲載などのサービスを提供することによる月額固定の販促サービス手数料と、飲食店がサイトのネット予約機能を経由して予約を獲得した人数に応じて従量課金する予約手数料に分けられます。</p>
<p align="left">ぐるなびの場合、月額固定型の売上高が全体の6～7割にもなり、5割前後の食べログと比べて比率が高くなっています。</p>
<p align="left">コロナ禍前のぐるなびの主力プランは月額5万円で、2.5万円プランを展開する食べログと比べて高額でした。</p>
<p align="left">それでも情報掲載だけでなく、経営分析など手厚い支援を提供するぐるなびへの需要は大きかったのです。</p>
<p align="left">しかしながら、コロナ禍で事情が変わりました。</p>
<p align="left">飲食店は売り上げの急減に見舞われ、固定費となる月額手数料が重荷になりました。</p>
<p align="left">飲食店は固定費削減のため、サービスを解約したり低額プランに変更したりする動きが相次ぎました。</p>
<p align="left">ぐるなびは2021年9月に主力プランを3万円に値下げしたものの解約は止まらず、ピーク時に約6万2,000店あった有料サービス加盟店舗数は足元では約4万2,500店まで減少しました。</p>
<p align="left">「有料加盟店舗数はようやく底を打って増え始めている。再加盟もそれなりの数になっている」(ぐるなびの杉原章郎社長)と説明していますが、一度離れた顧客を再獲得するのは容易ではないでしょう。</p>
<p align="left">一方、食べログは定額課金型が主力とはいえ、ぐるなびと比べてネット予約手数料で稼ぐ割合が大きくなっています。</p>
<p align="left">食べログの予約手数料はランチで1人100円、ディナーで1人200円です。</p>
<p align="left">一方、ぐるなびのランチ11～41円、ディナー55～205円と比べて高額ですが、足元での飲食店需要の急回復の恩恵をダイレクトに享受できており、それが好業績の一因になっています。</p>
<p align="left">2つ目の理由が、ターゲットとする店舗業態の違いです。</p>
<p align="left">ぐるなびは有料加盟店のうち、居酒屋業態の占める割合が37％と高く、とくにチェーン系の大手居酒屋に強いと言われています。</p>
<p align="left">食べログは業態別の割合を開示していませんが、大手居酒屋はもちろん小規模な居酒屋やカフェ、レストランなどをバランスよく開拓しています。</p>
<p align="left">ある競合グルメサイトの関係者は「ぐるなびは、10人以上の大人数の宴会に強かったため、宴会需要の蒸発によるインパクトが大きかった。今は外食需要がかなり戻ってきているが、それでも大きな宴会需要の戻りは弱い」と指摘しています。</p>
<p align="left">ぐるなびが回復に向けて頼りにするのが、協業先企業との連携です。</p>
<p align="left">中でも15.6％を出資する筆頭株主の楽天とは、サービス名を楽天ぐるなびに変更したほど頼りにしています。</p>
<p align="left">ぐるなびと楽天は2018年に資本業務提携し、ぐるなび会員2,507万人のうち楽天IDと連携済みの会員数は787万人に上ります(いずれも2023年9月末現在)。</p>
<p align="left">予約によって楽天ポイントが貯まるグルメサイトという認知度を拡大し、楽天会員にメリットを訴求する考えです。</p>
<p align="left">ネット予約が増加すれば、月額固定型サービスの加盟店舗数の回復にも弾みがつきます。</p>
<p align="left">「ぐるなびは元々、ポイント還元率が高く宴会の幹事に好まれていた。楽天ポイントを前面に出したのも、ポイント還元を重視するユーザーが多いことを自覚しているのだろう」(先述の競合グルメサイト関係者)</p>
<p align="left">ところが、頼みの楽天は携帯電話事業への巨額投資が負担となり、業績が悪化しています。</p>
<p align="left">各種サービスでの楽天ポイントの還元率悪化が続いており、そのたびに「楽天改悪」のワードがSNSでトレンド入りするなど消費者の不評を買っています。</p>
<p align="left">食べログは、従来の「Tポイント」に加えて、2023年11月末から三菱商事やローソンなどが共同展開する「Ponta(ポンタ)ポイント」を付与するサービスを開始しています。</p>
<p align="left">今後、消費者の「楽天離れ」が進めば、ぐるなびの楽天ポイント付与という金看板の優位性も揺らいでくる可能性があります。</p>
<p align="left">ぐるなびは新たな収益源を構築することが急務です。</p>
<p align="left">2022年には楽天から引き継ぐ形でデリバリー・テイクアウトサービスを立ち上げたが、1年余りで撤退しています。</p>
<p align="left">現在、最も注力しているのがモバイルオーダーサービスの「ぐるなびFineOrder」です。</p>
<p align="left">客のスマホからQRコードを読み込むことで料理の注文と決済ができます。</p>
<p align="left">大手居酒屋チェーンなどで導入が進んでおり、ぐるなびも営業体制を強化中です。</p>
<p align="left">一方で飲食店の利用者の間では、グルメサイト離れが進んでいます。</p>
<p align="left">特に若年層が顕著で、グーグル検索やSNSなどで飲食店を探す動きが拡大しています。</p>
<p align="left">飲食店を探して予約する従来型のグルメサイト事業だけで成長戦略を描くことは、厳しくなってきています。</p>
<p align="left">ぐるなびは既存事業の立て直しと、新規事業の創出という2つの難題に直面しています。</p>
<p align="left">今年度大学院のレポートの対象企業が『ぐるなび』にしていたので、タイムリーな記事でしたが、この業界もなかなか難しいなぁと思いました。</p>
<p align="left">そもそもグルメサイトを使わずに、お店を探すときはGoogleやInstagramで探す人がどんどん増えてきていますし、お店側もInstagramで情報発信しているところがどんどん増えてきているわけですから。</p>
<p align="left">これら以外では、リクルートの運営しているホットペッパーは好調のようですが、一方で、Rettyも赤字続きで、このままで大丈夫だろうかと思うほど自己資本比率が下がってきていますから。</p>
<p align="left">ひとくくりにグルメサイトと言っても、ビジネスモデルやターゲット層が違いますので、コロナという有事によって、運・不運という面も出たとは思いますが、何が起こっても不思議ではない世の中ですので、ビジネスモデルはきちんと考えていかないといけないなぁと思いました。</p>
<p align="left">「食べログ」は好調なのに崖っぷち「ぐるなび」楽天頼みで復活を期す危うさについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全フリーランスが労災保険加入が可能に！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-03">2023年12月07日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、企業に属さずフリーランスとして働く人が増加傾向にあるようです。</p>
<p align="left">安心して働くには、病気やけがをしても生活が保障される安全網が欠かせません。</p>
<p align="left">厚生労働省は、労災保険に原則全業種のフリーランスが加入できるようにするそうです。</p>
<p align="left">現段階の試算で、フリーランスの加入対象者は約270万人に広がる見通しです。</p>
<p align="left">フリーランスは企業や組織に属さずに個人で仕事を請け負って働く人を指します。</p>
<p align="left">内閣官房の調査では2020年時点で全国に総計460万人います。</p>
<p align="left">労働人口の15人に1人の計算です。</p>
<p align="left">新型コロナウイルスの感染拡大を機に増加したといった調査もあります。</p>
<p align="left">フリーランスは企業に雇用されていないため、仕事や通勤中に起きた事故や病気の治療費などをカバーする労災保険に一部の業種の人しか加入できません。</p>
<p align="left">これまでは自転車配達員、歯科技工士など業種ごとに徐々に保険に入れる対象を広げてきました。</p>
<p align="left">こうした加入対象業種は、現在25種あります。</p>
<p align="left">厚生労働省は今回の改革で、労働者災害補償保険法の施行規則を改正し、労災保険に入れるフリーランスの対象を全業種に広げる方針です。</p>
<p align="left">2024年秋の施行を目指します。</p>
<p align="left">加入は任意で、ライターや研究者、デザイナーなども新たに対象になります。</p>
<p align="left">そのうち企業から業務委託を受け、企業で働く労働者と同じ環境にあることが保険加入の条件になる見通しです。</p>
<p align="left">4月に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法が定める基準に沿って判断します。</p>
<p align="left">足元ではアマゾンジャパン（東京都目黒区）の配達を請け負っていたフリーランスの男性が労災認定を受ける事例がありました。</p>
<p align="left">労働基準監督署は、指揮命令を受けて働く労働者にあたると判断したのです。</p>
<p align="left">これまでのルールのもとでは、70万人ほどのフリーランスが労災に加入していたとみられます。</p>
<p align="left">事業者からの委託を受けているフリーランスは約270万人とされ、新制度が始まれば利用者が増加する可能性が高いと考えられます。</p>
<p align="left">保険料率は今後の検討課題となります。</p>
<p align="left">労災保険料は雇用者の場合は企業が負担しますが、フリーランスは個人負担で月3千〜5千円ほど支払うケースがあります。</p>
<p align="left">東京大学の水町勇一郎教授は「海外では会社が費用を負担する形での保護制度の議論も進んでいる」と指摘しています。</p>
<p align="left">フランスでは、実際に一部企業がフリーランスの保険料を負担する労災補償制度を法律で定めています。</p>
<p align="left">労災保険法は1947年に制定され、もともとは工場を念頭に企業で働く人を対象とし、フリーランスなどの個人事業主は含まれていませんでした。</p>
<p align="left">「労働者と同等に働く個人事業主は同じ危険にさらされている」といった観点から、1965年にトラック運転手や一人親方らに向けて業種限定での労災の適用が始まりました。</p>
<p align="left">働き方の多様化に伴い、労働者をどう線引きするかは難しい課題です。</p>
<p align="left">フリーランスは、労働法の観点では「個人事業主」で、一律に労働者扱いできないのです。</p>
<p align="left">フリーランスが保険に入らずに仕事を請け負い、事故にあったら「労働者に含まれる」と主張して労災認定をもらおうとするケースも予想されます。</p>
<p align="left">厚生労働省内には「企業側が契約を結ぶ際に、あらかじめ任意で労災加入しているか確認する仕組みが必要だ」という声もあるようです。</p>
<p align="left">欧州連合（EU）は個人事業主と労働者を線引きする基準作りを進めています。</p>
<p align="left">契約企業が報酬水準を決めていることや、労働状況や成果を監視・評価していることなど、7項目のうち3つ以上を満たしていれば労働者とみなす案があります。</p>
<p align="left">日本ではこうした規定はありません。</p>
<p align="left">雇用か請負かという問題は労災でもありますが、税務でもなかなか難しい問題です。</p>
<p align="left">請負（外注）だと消費税がかかる取引になりますが、雇用だと消費税はかかりません。</p>
<p align="left">よって、外注として消費税を支払っているという処理尾しているのに、請負ではなく雇用とは判断されれば、消費税を支払わないといけなくなるため、結構、インパクトは大きいのです。</p>
<p align="left">それゆえ、雇用か請負かの線引きを明確にしてくれればなぁと思います。</p>
<p align="left">一方、外注は、インボイスの問題（免税事業者から課税事業者になってもらうかなど。）もあり悩ましいんですよね。</p>
<p align="left">全フリーランスが労災保険加入が可能になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">企業の「本気」がわかる有価証券報告書を「全部読んだ人」に聞いた日本企業の現在地！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-19">2023年11月27日(月)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">人的資本経営がなぜ社会課題解決につながるのでしょうか？</p>
<p align="left">社員が自分の会社の有価証券報告書を読んだほうがいい理由とは何なのでしょうか？</p>
<p align="left">HUFFPOSTでは、Uniposの田中弦さんに聞いています。</p>
<p align="left">働く人たちに投資をし、人も組織も成長する「人的資本」の考え方は、社会の持続可能性と経済成長を両立させるサスティナビリティ経営にとって大切な要素です。</p>
<p align="left">上場企業などでは、人材育成や社内環境整備の方針、女性の登用など、人材に関する情報開示が始まっています。</p>
<p align="left">2023年3月期決算から、有価証券報告書（※）への記載が義務化されました。</p>
<p align="left">企業風土改革を手掛ける「Unipos」代表の田中弦さんは、3月期決算の上場企業2,325社の有価証券報告書を仲間らと読み込み、得た知見を無料のウェビナーなどで公開しています。</p>
<p align="left">有価証券報告書から見える日本企業の現在地、これからの人的資本経営のあり方について、田中代表に聞いています。</p>
<p align="left">※有価証券報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場企業などが事業年度ごとに外部へ開示する、経営状況などの資料です。</p>
<p align="left">金融庁のEDINETから誰でも閲覧できます。</p>
<p align="left">＜2,000社超の有価証券報告を読み込み、ウェビナーを重ねておられますね。＞</p>
<p align="left">ボランティアにも手伝ってもらい、加えて僕ひとりでも、義務化以前の統合報告書約1,000社、海外のレポート約330社を見ています。</p>
<p align="left">こういった調査は、今まで日本の上位50社、100社だけを見ていたと思う。でもその会社が本当にすごいのか、悪いものも含めて全部見ないと、説得力がありません。全部調べて、全部オープンにしよう、と最初から決めていました。</p>
<p align="left">これだけ調べた材料があれば、それを元に学習すればするほど、良い報告書が出来上がる。大事なのは開示のテクニックではなく、企業が経営のやり方を世の中に約束することです。皆さんの学習速度を効率的に上げて、世の中を変えたい。人的資本の価値を高めて、会社も日本も成長していく、そんな人的資本経営が広がるよう取り組んでいます。</p>
<p align="left">＜人的資本経営について、もう少し詳しく教えてください＞</p>
<p align="left">従業員それぞれが自主的に、働く上で必要だと思うスキルやノウハウを身につける、つまり人的資本を高める心持ちになるよう働きかける経営であり、さらに、個人が持つ人的資本を束ねて、組織的な人的資本に変えていく経営です。</p>
<p align="left">会社の中で手をあげて何か提案する人がいても、それが1割以下だと「やってもしょうがないよな」となる。ところが周りを見渡して3割ぐらいの人が手をあげていると、「私も」って、途端に自主性が上がるものなんです。</p>
<p align="left">個人の心持ちと、会社の雰囲気とかカルチャー、両方を作っていくことが重要です。</p>
<p align="left">＜調べた結果を6段階でランクづけしています＞</p>
<p align="left">私独自の基準を作って、2023年3月期決算企業の有価証券報告書を見たところ、全体の平均ランクは1.91でした。</p>
<p align="left">全体で言えば、約50％が「1」という結果になっています。</p>
<p align="left">「1」は女性活躍推進法、育児介護休業法に基づく数値の開示のみとなっており、人材育成や環境整備などに関する目標や指標が書かれていない企業です。近年重要さが増しているエンゲージメントスコア（※）や、従業員満足度調査の結果を開示した企業は、全体の約11 %でした。とても低い結果だと見ています。</p>
<p align="left">エンゲージメントに関してさらに言えば、海外の人的資本開示では、「このチームでは声を上げても大丈夫だと感じる」「自分の仕事に関する意思決定を任されていると感じる」のは「全従業員のうち何％」、というように、主語が従業員の形で語られています。一方で日本の場合、ほとんどは主語が会社。従業員満足度調査で10点満点中8点の人が何割いました、我が社のエンゲージメントスコアは何点です、と書いてあっても、それが経営戦略の実現にどう結びつくのかがよく分からない。</p>
<p align="left">課題や理想を示した上で、それを人的資本でこう解きます、と記すことが大事です。</p>
<p align="left">例えばメーカーさんで、「課題は上位下達のカルチャーだ」という場合、人的資本でどう解くのかというと、従業員の心理的安全性を高めて、意見を言えるようにする。そのためのKPIは何なのか、を考える必要があると思います。</p>
<p align="left">また、業態、業種、会社ごとに課題は違うので、自社が成長していくための経営戦略と人事戦略が紐づいた設計になっていることが重要です。</p>
<p align="left">※エンゲージメントスコアとは、従業員の企業への愛着や仕事への熱意、貢献意欲を示す指標です。</p>
<p align="left">＜ウェビナーでは、課題に対する人的資本を用いた解き方について、良い開示例を、企業名をあげて説明しています。＞</p>
<p align="left">会社が理想とする姿と現状とのギャップを埋めていくにあたって、 リスキリングなど個々の能力を引き出す施策への投資と集団への投資を行い、その両方を通して、組織的人的資本を蓄積し、価値創造のストーリーをつくる。そこから目指すアウトカム（成果）を実現する。こうしたフレームワークを使い、国内及び海外の良い事例から具体的に学べば学ぶほど、非常に良い報告書が、スピードを上げて出来ると考えています。</p>
<p align="left">これまで企業評価の軸が、業績だったり財務三表（※）だったりしたところへ、人的資本の開示義務化で、「人」への取り組みが加わった。これまで「人」の部分でちゃんと取り組んでいるのに伝えられなかった、という会社さんは、喜んでおられるかな、と思います。</p>
<p align="left">※財務三表とは、財務諸表の中心となる、賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のことです。</p>
<p align="left">＜人的資本経営は、社会にどんな影響を与えますか＞</p>
<p align="left">企業が変われば、社会は変わります。例えば（妊娠・出産などの）ライフイベントのある女性が働きやすい環境をつくる人的資本経営は、少子高齢化による人手不足やジェンダー不平等などの社会課題も解決します。</p>
<p align="left">人的資本の開示は、社外に向けたパブリックステーメントであると同時に、社内に対して、経営陣の戦略と計画、従業員に求めることを伝える手段にもなる。</p>
<p align="left">自分が働いている会社の有価証券報告書や統合報告書を読んでいない、という人は結構多いのではないでしょうか。正直、財務三表を見ても、自分に関係するのかよく分からない。一方で人的資本に関しては、会社の「人」に対する投資の考え方が分かる、より自分に近いものだと思うんです。</p>
<p align="left">自分のいる会社が、女性管理職比率の目標何%、といった数字を示すだけじゃなくて、課題を捉え、改善への打ち手を書いているか。さらには目標達成が役員報酬に連動している、などの記載があれば、経営陣の本気度が見えてくる。有価証券報告書を見て、外向きだけの顔をしていないか、目標に実行が伴っているのか、ちゃんとチェックした方がいいですね。さらに自分がその会社で、どんなスキルを身につけていけばいいのかを考えていただくといいと思います。</p>
<p align="left">＜現状は、人的資本の開示に積極的でない企業が半数を占めています</p>
<p align="left">時間はかかると思いますが、人的資本経営を広げていかなければいけません。僕はキャズム理論（※）みたいな話だと思うんです。開示義務化で、今アーリーアダプターぐらいまではきた。ここからキャズムを乗り越えてレイトマジョリティまで行ったときに、世の中が本当に変わったよね、という実感が持てると思います。僕が全部の有価証券報告書を読み込んで、ウェビナーで伝えて、とひたすら頑張っているのは、ここで頑張らないと人的資本経営そのものが廃れる、と思っているからです。</p>
<p align="left">資源の少ない日本で、企業が復活する伸び代は「人」です。日本には、働く人たちが真面目だったり、教育を受けていたり、という「人」のポテンシャルがある。今後、人的資本へ投資した企業に人材は集中するでしょう。</p>
<p align="left">また、人的資本は人権に関わる話でもある。社会的影響力のある上場企業が「人」についてどう考えているのかを示していくことが当たり前になるようになってほしい。そんな思いで人的資本経営に関する情報発信をしています</p>
<p align="left">※キャズム理論とは、新製品のユーザー層を5つに分類し、イノベーター、 アーリーアダプターが利用する初期市場と、アーリーマジョリティとその後に続く層が利用するメインストリーム市場との間には、越えるべき深い溝（キャズム）が存在するというマーケティング理論です。</p>
<p align="left">有価証券報告書に人的資本のことを開示することは、まだ始まったばかりですので、</p>
<p align="left">今後こなれていくとは思いますが、こういった発信をする方が増えてくることで、経営者の考え方もどんどん変わっていくのではないかと考えています。</p>
<p align="left">最近、2024年問題の話しが話題に上ることが多いのですが、そのたびに、人手不足の時代に、働き方改革を進めるのが無理があるように思えてなりません。</p>
<p align="left">もちろん、企業にとって人財は非常に重要だと思いますので、人的資本を重視することは言うまでもありませんが、順序を追ってやっていかないと、ほころびが生じるような気がしてなりません。</p>
<p align="left">企業の「本気」がわかる有価証券報告書を「全部読んだ人」に聞いた日本企業の現在地について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「法人の管理運営に問題」の桜美林大の2023年度の私学助成が保留に！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-11">2023年11月15日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、日本私立学校振興・共済事業団が、桜美林大（東京都町田市）への国からの補助金（私学助成）の交付を保留としていたことがわかったようで。</p>
<p align="left">桜美林大を設置運営する桜美林学園は、私立学校法に違反した状態で役員に報酬を支給していたと学内の専門家委員会から指摘されており、日本私立学校振興・共済事業団は、法人の管理運営に問題がある可能性があると判断しました。</p>
<p align="left">日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校への助成金の交付業務を担っています。</p>
<p align="left">2023年10月23日の運営審議会で、日本大（東京都千代田区）に対し、2023年度の補助金を交付しないと決定しましたが、桜美林大についても、交付の保留を決めたのです。</p>
<p align="left">日本私立学校振興・共済事業団は、2024年1月、交付の可否や減額幅などを決める方針だそうです。</p>
<p align="left">ちなみに、桜美林大は、2022年度、7億2,800万円の助成を受けています。</p>
<p align="left">多額の税金が投入されているわけですから、法人の管理運営はきちんとしてほしいですね。</p>
<p align="left">報道などによると、役員間の対立があるようですが、、生徒さんが悪いわけではないので、日本大学もそうですが、助成を受けられないとしても、授業料の値上げなどはやらないでほしいですね。</p>
<p align="left">「法人の管理運営に問題」の桜美林大の2023年度の私学助成が保留になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京・新大阪間の新幹線のワゴン販売が2023年10月31日で終了！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月13日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、東海道新幹線（東京―新大阪間）の車内ワゴン販売が、2023年10月31日で終了しました。</p>
<p align="left">駅構内のコンビニなどの利用者が増え、売り上げが伸び悩んでいたのです。</p>
<p align="left">出張や旅行で愛用した人らは旅の思い出を振り返り、サービス終了を惜しみました。</p>
<p align="left">JR東海によると、車内販売は1964年の開業当時から続いていました。</p>
<p align="left">当初は販売員が弁当やお茶などを売り歩き、その後ワゴンの形式が定着しました。</p>
<p align="left">飲み物や菓子のほか、ワゴン販売中に溶けないよう硬く凍らせたアイスクリームも人気でした。</p>
<p align="left">「新幹線の思い出。少し寂しい」と、年数回の出張で乗る名古屋市の40代の男性会社員は残念そうに話しています。</p>
<p align="left">小学生のころの家族旅行で車内販売のアイスを買ってもらっていたそうです。</p>
<p align="left">今も出張帰りにアイスやビールを購入していました。</p>
<p align="left">千葉県在住の女性（60）も子育てが忙しかったころに家族で新幹線に乗り、「優しい声かけでホットコーヒーを提供してもらった」ことを思い起こしています。</p>
<p align="left">10月30日は故郷の大阪府へ帰省でしたが、「自動販売機には無い、人の温かさがよかった。今日も必ずコーヒーを頼みます」と話していました。</p>
<p align="left">ワゴン販売は1990年前半に売り上げがピークになりました。</p>
<p align="left">その後は駅構内のコンビニや売店で購入し持ち込む人が増え、利用者が徐々に減りました。</p>
<p align="left">2008年度以降の10年間で売り上げは半減したのです。</p>
<p align="left">ワゴン販売に携わってきたチーフパーサーの川尻真富果さんは「お客様の気持ちに寄り添いながら取り組んできた」と振り返っています。</p>
<p align="left">11月からは代わってモバイルオーダーサービスをグリーン車で導入しました。</p>
<p align="left">食べ物や飲み物をスマートフォンで注文し、パーサーが届けてくれます。</p>
<p align="left">このほか、人気商品だったアイスやコーヒーを販売する自販機を主要駅のホームに設置しました。</p>
<p align="left">車内販売は各地の新幹線や特急からも姿を消しつつあります。</p>
<p align="left">JR西日本の長谷川一明社長は、先日の記者会見で、山陽新幹線でのワゴン販売について「いずれはサービスの限定や廃止をせざるを得ない。まだ販売できる状況だが、今の販売体制を続けるのは難しくなってくるだろう」と述べました。</p>
<p align="left">個人的には、大学生のころ、新大阪・東京間の新幹線で、売り子のアルバイトをしていましたので、非常に残念に思います。</p>
<p align="left">一方、時代の流れだから仕方ないなぁとも思います。</p>
<p align="left">アルバイトとして、ワゴンで、サンドイッチ、コーヒー、お弁当、アイスクリームなどを売っていましたが、ワゴンの場合、まえ半分とうしろ半分でそれぞれアルバイトが売っていたのですが、無茶苦茶忙しい時には、片道で一人で売上が10万円を超えていましたから懐かしいですね。</p>
<p align="left">あとは、今なお、カチカチのスジャータのアイスクリームが好きとSNSとかで投稿されている方が結構いらっしゃるのが嬉しいですね。</p>
<p align="left">カチカチのスジャータのアイスクリームに、ホットコーヒーをかけて食べるのが、すごく好きでした。</p>
<p align="left">最近、新幹線に乗ることがほとんどないですが、乗る機会があれば、バニラ以外の味のものも増えていようですし、駅の自販機で買いたいですね。</p>
<p align="left">東京・新大阪間の新幹線のワゴン販売が2023年10月31日で終了したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">エディー・バウアーが再上陸して商業施設を中心に年5店出店！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月08日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカのアウトドアブランド「エディー・バウアー」が再上陸しました。<br />
先日、大阪府などで再上陸後初の店が開設されて以来、これまで計4店舗出店しました。<br />
ダウンジャケットなどアウトドアを軸に商品を絞り、若者を開拓するようです。<br />
5店のペースで商業施設を中心に出店を進め、直営店での年間売上高は2028年6月までに25億円〜30億円を目指すようです。</p>
<p align="left">再上陸後の出店はアパレルメーカーの水甚（岐阜県岐阜市）が手掛けます。<br />
先日、高槻阪急スクエア（大阪府高槻市）、イオンモール福岡（福岡県粕屋町）、モラージュ菖蒲（埼玉県久喜市）に店舗を開設しました。<br />
そして、ららぽーと愛知東郷（愛知県東郷町）にオープンしました。</p>
<p align="left">エディー・バウアーが2021年に撤退する前の店舗面積は平均300平方メートルほどでしたが、今回は100〜150平方メートルに縮小しています。<br />
水甚の中村好成社長は「商品数をアウトドアを軸にある程度絞り、お客様に（アウトドアの印象が強い）エディー・バウアーのイメージを発信したい」と話しています。</p>
<p align="left">水甚はエディー・バウアーが示したデザインの方向性を基に日本向け商品を企画します。<br />
以前はカジュアル衣料やビジネスシーン向けなどと幅広かったですが、再上陸後はエディー・バウアーの強みであるアウトドアを軸に事業を展開することに転換しました。<br />
水甚が日本市場での製造・販売を担います。</p>
<p align="left">狙う主な顧客層も撤退前と変えました。<br />
かつて主要顧客だった50〜60代に加え、今回は20〜30代の新規客も狙っています。<br />
商品構成では、ダウンジャケットやマウンテンパーカーなどのアウトドア商品と、ニットやフリースなどのカジュアル商品の種類を半数ずつそろえます。</p>
<p align="left">水甚は原材料の調達力などを生かしたダウンジャケットの生産に強みを持っています。<br />
中村社長は「当社の強みが（エディー・バウアーの戦略と）マッチした」と指摘しています。</p>
<p align="left">商品単価は1〜2割程度上げました。<br />
原料高は影響しているものの、高品質な素材を使うなど、価格を戦略的に引き上げました。<br />
ダウンは膨らみやすさを表すフィルパワーが700〜800と高品質なものが標準で、価格は3万円〜5万円ほどです。</p>
<p align="left">水甚は今後、大都市圏を中心に駅ビルやショッピングセンターなどに出店する予定です。<br />
将来はリゾート地などへの出店も視野に入れています。</p>
<p align="left">大手セレクトショップにも卸します。<br />
まずは、ユナイテッドアローズやアパレル大手のジュン（東京都港区）の店舗でも販売してもらいます。<br />
また、公式サイトで販売を始めたほか、ゾゾタウンにも出店しました。<br />
楽天ファッションにも開設しました。</p>
<p align="left">エディー・バウアーは1920年に、アメリカのシアトルで誕生しました。<br />
アメリカで初めてダウンジャケットを制作したことで知られています。<br />
日本市場では2021年に撤退するまで約60店を展開していました。<br />
その後は伊藤忠商事がアメリカの投資ファンドのオーセンティック・ブランズ・グループ（ABG）から日本市場のマスターライセンス権を取得し、水甚とサブライセンス契約を結んでいます。</p>
<p align="left">一時期、有名ブランドが日本から撤退していきましたが、再上陸が出始めたんですね。<br />
色々なところがしのぎを削って、活性化してくれるといいですね。<br />
水甚（みずじん）という会社を知りませんでしたが、『FIRST DOWN』とか『アーノルド パーマー』とかも扱っているみたいですね。<br />
出店や店舗運営などに関しノウハウもあるでしょうし、スケールメリットもあるでしょうから、頑張って欲しいですね。</p>
<p align="left">エディー・バウアーが再上陸して商業施設を中心に年5店出店したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クレーンメーカー「タダノ」 が社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取りへ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月07日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">瀬戸内海放送によると、我が香川県高松市のクレーンメーカー「タダノ」が、社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取る取り組みを2024年1月に始めることを決めました。<br />
買い取った分の電気は、香川県さぬき市のタダノ志度事業所に供給するということです。</p>
<p align="left">この取り組みは、タダノグループが2021年から取り組んでいる「カーボンネットゼロ」の一環で行います。</p>
<p align="left">社員の自宅などにある太陽光パネルで発電した電気のうち、余った分を四国電力を通じてタダノが買い取ります。</p>
<p align="left">対象は固定価格買取制度による買取期間（10年）が終了し売電価格が下がる、いわゆる「卒FIT電力」に該当する家庭です。<br />
参加する社員には、四国電力の買い取り価格に、タダノが1KWhあたり2円を上乗せして支払います。</p>
<p align="left">四国には、タダノグループの社員が約2,200人いますが、2023年9月末の時点で24世帯が取り組みに賛同・申請しているということです。</p>
<p align="left">タダノ志度事業所には、すでに年間消費電力の約5％にあたる年間約20万KWhが発電できる太陽光発電設備が備えられています。<br />
タダノは社員からの買い取りで、さらに5％分の消費電力をまかないたいとしています。</p>
<p align="left">今回の取り組みについてタダノは「再生可能エネルギーの普及を推進し、全社をあげて脱炭素の推進に取り組みたい」とコメントしています。</p>
<p align="left">卒FIT電力はかなり買取価格が安いと思いますので、社員の方にとっても良いことでしょうし、タダノとしても脱炭素につながるわけですから、非常に良い取り組みですね。<br />
こういったことを我が香川県の企業がするということは、嬉しく思いますね。</p>
<p align="left">クレーンメーカー「タダノ」 が社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取ることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中計のない大企業は株価が上がる！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-01">2023年11月06日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞で、藤田勉一橋大学大学院経営管理研究科客員教授が、企業経営の視点から株価を見ています。<br />
結論として、トヨタ自動車、キーエンス、ファーストリテイリングの経営力に注目したいと述べられています。<br />
以下、中期経営計画（以下、中計）をめぐる日本的経営の在り方と株式投資との関係について検討しています。</p>
<p align="left">自己資本利益率（ROE）8%、統合報告書、決算短信など、日本独自、あるいは海外ではあまり存在しない事業慣行は数多いです。<br />
例えば、日本ではROEが過度に重視されがちです。<br />
中には「ROE経営はアメリカ型」という誤解がありますが、アメリカでROEを重要業績指標（KPI）にする事業会社はほとんどありません。</p>
<p align="left">アップルのROEは175%と著しく高いです（2022年）。<br />
これは過去10年間で83兆円（1ドル=150円換算）の自社株買いを実施し、株主資本比率が67.1%から14.5%に低下した結果です。<br />
言い換えると、株価を高めることが目的であり、ROEを高めることが目的ではないのです。<br />
スターバックスは過去10年間に4.5兆円の自社株買いを実施した結果、株主資本は1.3兆円の債務超過です（ROEは計算不能）。</p>
<p align="left">同様に中計を作成、公表するのは日本独特であり、欧米ではほとんどありません。<br />
筆者はその効用を否定するものではないそうですが、大企業には中計は不要であると考えているようです。<br />
一方、中小型企業は中計の策定を通じて、会社全体の運営を高度化、組織化することができるため、中計に取り組むことには大いに意義があると考えられます。</p>
<p align="left">1956年に松下電器産業（現パナソニック）が「5カ年計画」を公表しました。<br />
これは1955年から5年間で売上高を年220億円から800億円、従業員を1万1,000人から1万8,000人、資本金を30億円から100億円にするというものでした。<br />
1960年に売上高1,054億円、従業員約2万8,000人、資本金150億円となって、計画を大きく上回りました。</p>
<p align="left">こうして「経営の神様」と言われた松下幸之助社長（当時）の手腕は大きな注目を集めたのです。<br />
池田内閣の国民所得倍増計画（1960年から5カ年計画）に刺激され、長期経営計画（5年間）ブームが起こりました。</p>
<p align="left">やがて高度成長期が終わり、1980年代には経営計画の期間は3年間が主流となりました。<br />
日本では社長の任期は6年が多くなっています。<br />
中計を2回こなすと6年になります。<br />
こうして、現在では中計は3年が一般的になったのです。</p>
<p align="left">中計は株主、従業員、取引先、金融機関、地域社会など重要なステークホルダーに対して、経営計画を知らしめる効果があります。<br />
しかしながら、以下のような問題点があることから、「中計は意味があるのか」という疑問があります。</p>
<p align="left">第一に、3年先の経済やマーケットの状況など予想しようもありません。<br />
例えば、3年前に現在の世界情勢や1ドル=150円の為替相場が予測できたでしょうか？<br />
マクロ経済の前提が当たらないのであれば、中計の数値目標には意味がないのです。</p>
<p align="left">第二に、コストです。<br />
1年先も読めない時代に、経営企画部は3年先を予想して計画を作らねばならないのです。<br />
さらに多くの部署との調整が必要であり、労力と時間を消費します。</p>
<p align="left">第三に、中計の経営目標は経営者のコミットメントではなく、目安に過ぎません。<br />
目標が達成できないので辞任した経営者はあまりいません（例外は、2020年大成建設社長など。）。</p>
<p align="left">筆者は長年、アメリカの金融機関に勤めていたそうですが、もちろん中計はありません。<br />
日本のような年功序列、終身雇用制など存在しないので、アメリカでは3年間の中計はなじまないのです。<br />
アメリカ企業では1年間の「短期経営計画」が一般的です。<br />
これは一般に「バジェット（予算）」と呼ばれ、経営者や社員が必ず達成すべき目標値となります。<br />
これらの目標値を満たせないと、報酬や昇進、雇用などに大きな影響を与えるのです。</p>
<p align="left">アメリカでは中計がない代わりに、バリュー、ミッション、ビジョン、パーパスのような長期的な理念を重視する企業が多くなっています。<br />
最も代表的な例はジョンソン・エンド・ジョンソンのOur Credo（我が信条）です。<br />
つまり、アメリカ企業は長期的な理念や会社の存在意義などを掲げ、それを目指して1年ごとに数値目標を策定するのです。<br />
それを積み重ねることによって、企業を発展、進化させるのです。</p>
<p align="left">日本でも中計を公表しない企業が増えています（作成していても公表しない場合もあります）。<br />
トヨタ自動車、キーエンス、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、信越化学など優良企業が中計を公表もしくは作成していないのです。<br />
さらに最近、味の素、中外製薬が中計を廃止しました。<br />
中計がない企業は信越化学を筆頭に株価が上昇している企業が多くなっています。</p>
<p align="left">成長力の高い中計非公表企業の共通点は、第一にオーナー企業が多く、経営のリーダーシップが強力ということです。<br />
中計を策定しなくても、企業は社長や経営最高責任者（CEO）のメッセージを通じて、株主など重要なステークホルダーに経営に対する考え方を示すことができるのです。</p>
<p align="left">これが巧みなのは、ファーストリテイリングです。<br />
柳井正会長兼社長は「次の10年も3倍以上に成長し（売上高）10兆円を目指す」「今が第4の創業である」「世界最高のグローバルブランドになる」など、ワクワクする夢を述べています。<br />
こうした明確なビジョンの提示と毎四半期の適切な情報開示があれば問題がないことは、ファーストリテイリングの業績と株価が証明しています。</p>
<p align="left">第二に、これらは明確な企業理念を持っています。<br />
トヨタ自動車の場合、バリュー、ミッション、ビジョンの最上位に、創業者である豊田佐吉氏の遺訓をまとめた「豊田綱領」があります。<br />
つまり、トヨタ自動車の経営理念は会社のDNAに根差しているのです。<br />
トヨタ自動車の株価上昇は加速しており、時価総額43.7兆円と2位の三菱UFJフィナンシャルグループの16.1兆円の3倍近くになっています。</p>
<p align="left">キーエンスは「付加価値の創造」こそが企業の存在意義と位置づけ、新商品の約70%が世界初、業界初です。<br />
売上高営業利益率は54.1%と驚異的な水準に達し、当期純利益は過去10年間で5.4倍（2022年度）、同株価は6.0倍（2023年9月末）となりました。</p>
<p align="left">他に注目されるのが任天堂です。<br />
過去10年間に株価は5.6倍になりました。<br />
上述の3社はオーナー企業ですが、経営理念として「娯楽を通じて人々を笑顔にする会社」「任天堂独自の遊び」を掲げ、経営者が交代しても独自の企業文化を継承しているのです。<br />
また、ソフトバンクグループは2010年に「新30年ビジョン」を発表しました。</p>
<p align="left">これらは中計はないものの、いずれも素晴らしい経営理念を掲げており、そして素晴らしい経営実績を達成しています。<br />
他の日本企業も、「長期的な経営理念＋1年間の短期経営計画（必達の予算）」の追求をしてみてはどうでしょう。</p>
<p align="left">昔からアメリカは短期志向、日本は長期志向と言われ、これを理由に上場廃止する企業も見られますが、何か違和感を感じていましたが、この記事を読んですっきりしました。<br />
アメリカ企業も、長期的な理念を重視したうえで、1年ごとの数値目標を策定し、積み重ねていくんですね。<br />
ファーストリテイリングの柳井さんのことばにはすごくメッセージ性があると思います。<br />
一方で、PBRが1倍を切っている状況に対し、忸怩たる思いというコメントをしてい大和ハウス工業の社長のことばには、メッセージ性がないということなんでしょうね。<br />
最近、バリュー、ミッション、ビジョン、パーパスが重要という話を聞いたり、記事を目にしたりすることが多いですが、ここが重要であって、大企業には中計はそれほど重要ではないということなんでしょうね。</p>
<p align="left">中計のない大企業は株価が上がることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本大学への補助金の3年連続「全額不交付」が決定！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-01">2023年11月02日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本テレビによると、アメリカンフットボール部員の違法薬物事件などが問題になっている日本大学について、国からの補助金が今年度も交付されないことが決まったようです。</p>
<p align="left">文部科学省が所管し、私立学校の補助金の交付事務を行っている「日本私立学校振興・共済事業団」は、先日、日本大学への今年度の補助金について「全額不交付」とすることを決めました。</p>
<p align="left">日本大学は2023年7月、学内の調査でアメフト部の寮から大麻とみられる植物片が発見されたあと、警視庁に報告するまでに12日間かかったことが問題視されていました。</p>
<p align="left">不交付の理由について事業団は、一連の薬物事件の対応をめぐり学内のガバナンスが機能していないことなどを挙げています。</p>
<p align="left">日本大学は2020年度に補助金およそ90億円が交付されたあと、元理事らの背任事件など管理運営が問題視され、2021年度、2022年度と2年続けて全額不交付となっていました。</p>
<p align="left">ニュースなどによる情報しか持ち合わせていませんが、見ていると、学校法人の対応もどうかと思いますし、我が関西学院大学と同様、アメリカンフットボール部は名門だと思いますので、部員のプライドや部や学校に対するロイヤリティはないのだろうかと、非常に残念に思います。<br />
学生さんやOB・OGの方にも迷惑がかかると思いますし。<br />
また、日本大学には危機管理学部というのがありますが、こういう自らの危機管理ができていない大学に設置していて大丈夫なのだろうかと思ってしまいますね。</p>
<p align="left">日本大学への補助金の3年連続「全額不交付」が決定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大和ハウスがPBR1倍割れを反省し芳井社長が有報に「忸怩たる思い」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-22">2023年10月25日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日経ビジネスによると、大和ハウス工業のPBRが低い要因として、成長期待の低さが挙げられます。<br />
企業価値の向上に苦しむ中、中期経営計画の進捗を数値で示すと、株価が動いたのです。</p>
<p align="left">「PBRが1倍を切っている状況につきましては、忸怩（じくじ）たる思いです」と、大和ハウス工業は、2023年6月29日に公開した有価証券報告書に、自らの経営を恥じ、悔しさをにじませた一文を記しました。<br />
2022年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は0.9倍と、1倍を下回りました。<br />
冒頭は、芳井敬一社長が中期経営計画の初年度を振り返り、PBR1倍割れの状況について語った言葉です。</p>
<p align="left">2023年3月、東京証券取引所が上場企業の経営者に「PBR1倍超」を要請しました。<br />
企業は今回、この要請を受けて初めての有価証券報告書の提出となりました。<br />
PBR1倍が、経営者の評価基準として注目されているのです。</p>
<p align="left">大和ハウス工業は、2022年5月に2022年度から2026年度をターゲットとする第7次中計を策定し、売上高5兆5,000億円、営業利益5,000億円という目標の達成に向けて走っています。</p>
<p align="left">大和ハウス工業のPBRは、長い間1倍を超えて推移していました。<br />
しかしながら、2017年度をピークに下落傾向に転じ、2022年度に1倍を割ったのです。<br />
この原因について大和ハウス工業の財務部長でIR室長の山田裕次氏は、「経営戦略が将来の収益につながるということが市場に十分に伝わっておらず、中計で掲げた目標の実現が信じられていない可能性がある」と分析しています。</p>
<p align="left">PBRは、資本の効率性を示すROE（自己資本利益率）と、投資家の期待を示すPER（株価収益率）の掛け算で示されます。</p>
<p align="left">それぞれを見てみましょう。<br />
大和ハウス工業の2022年度末のROEは14.3%でした。<br />
新型コロナウイルス感染症の影響からの回復が、利益率の改善につながりました。<br />
ウクライナ戦争の開始後に原材料や労務費の高騰に見舞われましたが、販売価格への転嫁やグループでの集中購買などを進め、こうした施策が高いROEにつながりました。</p>
<p align="left">一方のPERは、6.6倍でした。<br />
東証プライム市場に上場する建設業83社の2023年8月時点の平均PERは14.7倍で、市場平均と比べると大きく見劣りします。<br />
PERは、株価が1株当たりの当期純利益の何倍かを表しており、企業の成長期待を表します。<br />
つまり、この成長期待の低さがPERの低さにつながっており、それがPBR1倍割れの要因となっているのです。</p>
<p align="left">内需が中心となる住宅・建設業の先行きは、決して明るいとは言えません。<br />
国内の人口減少は続き、需要の先細りが予想されるからです。<br />
特に、大和ハウス工業の主力である戸建住宅事業が苦戦しています。<br />
2013年度に1万戸を超えていた戸建・分譲住宅の販売戸数は、2022年度は5,762戸に落ち込んでいます。<br />
比較的安い価格で分譲住宅を大量に販売する飯田グループホールディングスやオープンハウスグループなどの競合との争いが激化しており、苦戦を強いられています。</p>
<p align="left">そこで大和ハウス工業は、事業ポートフォリオの変革を進めています。<br />
戸建住宅は、人口増加が進む海外で伸ばします。<br />
国内は、物流施設やデータセンターなど、商業施設事業や事業施設事業に力を入れます。<br />
これらは利益率が高く、社会課題の解決と長期的な需要増が見込める事業と位置付けて、経営資源を集中させます。<br />
その一方で、2022年12月にはリゾートホテル事業の売却を決めました。</p>
<p align="left">ただし、大和ハウス工業に対する投資家の目は厳しいようです。<br />
大和ハウス工業は2019年に、中国の合弁会社による不正会計、国の認定を取得していない物件の販売、工事監督資格の不正取得などの不祥事が続きました。<br />
その不信感が拭い切れていない可能性もあり、中計の発表後も株価の低迷が続いていました。</p>
<p align="left">こうした中、これまで3,000～3,500円付近で推移していた株価が、2023年5月に入った頃から上昇傾向に転じてきました。<br />
2023年9月19日時点の株価は4,200円を超えました。<br />
日経会社情報の予想PERは11倍に上昇し、PBRは1.2倍となって1倍を超えたのです。</p>
<p align="left">要因の1つが、大和ハウス工業が2023年5月15日の経営説明会で示した中計の進捗です。<br />
2022年度の売上高は4兆9,081億円、営業利益は4,653億円と、いずれも過去最高を記録しました。<br />
2021年度に261億円だった海外事業の営業利益は、2022年度に529億円に倍増し、2026年度に1,000億円とする目標の達成に現実味が出てきました。</p>
<p align="left">商業施設と事業施設の売上高は共に1兆円を超えて戸建住宅を抜き、大和ハウス工業の主力事業になってきました。<br />
さらに、より高い利益率を確保するため、投資の判断基準となる内部収益率（IRR）を従来の8.5%から10%に引き上げました。<br />
CO2排出をコストとみなすインターナルカーボンプライシング（社内炭素価格）も導入し、リスクへの備えもアピールします。</p>
<p align="left">国内は、競争が激化している戸建住宅から、利益率の高い商業施設や事業施設の建築・運用に力を入れます。<br />
PBRの向上には自社株買いや増配などの株主還元策がありますが、やはり王道は、成長の実現可能性を実績で示していくことです。<br />
それがさらに成長期待を生み出す好循環につながる。ESGの取り組みの成果も、実績で示していく必要があります。</p>
<p align="left">高松では、最近は、商業施設はほとんど大和ハウス工業が建てていますし、過去最高利益とか出しているのに、株価はイマイチだと思っていましたが、こういうことだったんですね。<br />
やはり、きちんと投資家や株主に説明を行うことが必要ということでしょう。</p>
<p align="left">大和ハウスがPBR1倍割れを反省し芳井社長が有報に「忸怩たる思い」と記載したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">社員の奨学金の肩代わりが1,000社超す！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月23日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">先日もBlogに書きましが、日経ビジネスによると、奨学金返済制度を福利厚生の一環として取り入れ、社員の奨学金を肩代わり返済する企業が増えているようです。<br />
従業員の負担軽減につながるほか、優秀な人材を確保できる利点もあります。<br />
2021年に企業が日本学生支援機構へ奨学金を直接返済できるようになったのを機に、制度を導入する企業が増加し、その数は1,000社を超えました。<br />
社員の定着を促すほか、節税効果の面でもメリットがあり、人手不足解消の新たな一手として注目を集めています。</p>
<p align="left">「最初は就職先選びで他の企業と迷いましたが、奨学金の代理返還制度があると知って入社を決めました」と、そばチェーンのゆで太郎システム（東京・品川）で働く20代の女性社員はこう話しています。</p>
<p align="left">同社では奨学金の代理返還制度を2015年から始めました。<br />
当初は月3万円を上限に3年間、総額108万円を支給する仕組みでしたが、2023年10月からは支援金を増額しました。<br />
月1万5,000万円を8年間、総額144万円を肩代わりするようにしたのです。</p>
<p align="left">制度導入前は、奨学金返済を理由に生活費を節約する新入社員が少なからずいたそうです。<br />
外食もほとんどしないのです。<br />
せっかく外食産業に従事しているのだから、他の飲食店を利用し、自分の業務やサービスを向上する機会を与えたいと池田智昭社長が考え取り入れました。<br />
人事などを担当する管理本部の井田高志取締役部長は「人材定着を促すために支援期間を延長した」と説明しています。<br />
同社では入社から3年で店長クラスに昇進しますが、8年勤めれば2～3店舗を統括するアシスタントマネジャーへの道も見えてきます。<br />
長期にわたり奨学金の返済支援をすることで、責任や裁量がより大きい職務を経験するまで働き続けてもらいたい狙いも込められているのです。</p>
<p align="left">奨学金の返済支援金を社員に支給する企業は以前からあります。<br />
ただし、給与などに上乗せする方法がほとんどでした。<br />
これでは通常の給与と支援金の区別がつかず、支援金に所得税がかかるなどの課題があり、広まってはいなかったのです。<br />
しかしながら、2021年4月に企業が日本学生支援機構に直接返済する「奨学金返還支援（代理返還）制度」が新設され風向きが変わりつつあります。<br />
新制度では企業が直接、日本学生支援機構などの奨学金貸与元に返済額を送金できるようになりました。<br />
社員の給与と区分できるようになったため、支援金は課税対象ではなくなったのです。</p>
<p align="left">代理返還制度によって、奨学金を肩代わりした企業にもメリットが生まれました。<br />
返還金を給与として損金算入できるようになったほか、返還額が「賃上げ促進税制」の対象となる給与等支給額にも充てられるため、一定の要件を満たせば法人税の税額控除の適用を受けられます。</p>
<p align="left">こうした利点が企業の間で広まり、2021年4月末に65社だった導入企業は2023年8月末時点で1,049社まで増えました。<br />
足元では毎月50～70社ほどのペースで増加しています。</p>
<p align="left">採用を通じた人材確保と比べても、費用対効果が高いのです。<br />
一般に新卒・中途採用にかかるコストは就職サイトに求人情報を出す掲載料金や、就職エージェントなどに支払う報酬などを含めると、一人当たり100万～200万円ほどの費用がかかります。<br />
コストは離職の都度発生します。<br />
一方の代理返還は3～10年かけて総額60万～120万円程度を支払うのが相場です。<br />
対象の社員は長く勤めることが代理返還の条件になるため、辞めづらくなります。<br />
採用活動の手間・コストがかかりにくくなるほか、人材定着につながります。</p>
<p align="left">発電所工事を手掛ける東京エネシスは2023年4月から代理返還を始めました。<br />
月2万円を上限とし、最長15年で計360万円まで支援します。<br />
背景には人手不足への危機感があります。<br />
業容拡大で新卒採用に力を入れていますが、直近の3年間は採用人数が計画未達となったこともあり、初任給の引き上げなどとあわせて奨学金の返済支援制度を取り入れました。<br />
総務・人事部の岩倉伸治部長は「返済への不安を気にせず、（浮いたお金を）自己啓発の費用などに充ててもらえれば」と話しています。</p>
<p align="left">日本学生支援機構の調査によると、今や大学生・大学院生の約半数が奨学金制度を利用しています。<br />
専門学校に通う学生に至っては6割弱です。<br />
日本の就業者の約9割がサラリーマンですが、この20年、サラリーマンの手取り収入、いわゆる可処分所得は増えていません。<br />
基本給が伸び悩むのみならず、「働き方改革」の名の下、残業代が支給されなくなりました。<br />
一方で少子高齢化を背景に、医療や介護といった社会保障関連の負担は増えています。<br />
生活実感は苦しいのが現状でしょう。</p>
<p align="left">そんな中、子どもにまとまった学費を充てられず、奨学金に頼るケースが増えています。<br />
足元の学生一人当たりの平均借入額は300万円程度です。<br />
平均の完済年数は約15年となっています。<br />
長期の返済は、結婚・出産といった人生のライフステージにも影響を与えるだけに、看過できない問題なのです。</p>
<p align="left">一歩踏み込んだ支援の取り組みを進めるのが自動車ディーラーの福島トヨタ自動車（福島県福島市）です。<br />
自動車整備士の確保に向けて、資格の取得を目指す高校生を支援する制度を2017年から始めました。<br />
福島県内外の5つの自動車整備専門学校と協力し、進学前の高校生と面談する機会を設けました。<br />
卒業後、同社に入社する意思があると確認できれば入学前であっても奨学金支援を約束します。<br />
二年制の学科を卒業するのにかかる費用の半額程度を、入社後に一括で給付する仕組みです。</p>
<p align="left">現場の人手不足は深刻化しています。<br />
自動車ディーラーでは点検整備や故障車の修繕作業などが日常的にあるものの、若者の自動車離れなどから成り手が少ないためです。<br />
同社の担当者は「経済的な問題で進学を諦める学生が想定以上にいると事前調査で分かった。業界を目指す人を支える土台づくりとして制度を設けた」と話しています。</p>
<p align="left">労働人口が減少し、日本企業の間では人手不足解消策に手詰まり感が見え始めています。<br />
人材定着を促す新たな一手として奨学金の代理返還は一層の注目を浴びそうです。</p>
<p align="left">こういう制度で、採用難に面している中小企業が少しでも採用が増えると良いですね。<br />
そもそも論として、岸田内閣がリスキリング支援をするのであれば、学び直す大前提となる大学とかの授業料も支援した方が良いのではないかとも思いますが。</p>
<p align="left">社員の奨学金の肩代わりが1,000社超となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">見えてきた「ドコモ銀行」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月20日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、NTTドコモが証券業への参入を決めました。<br />
マネックス証券を子会社化し、携帯キャリアの中で出遅れが鮮明な金融経済圏づくりを急ぎます。<br />
電子決済サービスを巡る3年前のとある事件をきっかけに距離を置いてきた金融事業への本格参入ですが、その先には決済など様々な関連サービスの起点となる「ドコモ銀行」も見えてきます。</p>
<p align="left">「証券投資の日」とされる10月4日にNTTドコモが都内で開いた記者会見で、井伊基之社長はマネックスグループの松本大会長と握手を交わし、安堵の表情を浮かべました。</p>
<p align="left">コードネーム「マーキュリー」。<br />
NTTとNTTドコモがこう名付けた、マネックスとの提携交渉を本格化させたのは2023年の初夏ごろで、限られた関係者らで水面下で動いていいたようです。</p>
<p align="left">「責任ある立場としてがっちり手を握ってやる」と、会見で井伊社長がこう話したように、示したのはNTTドコモの本気度です。<br />
約500億円を投じ、マネックス証券の金融サービスや知見をフルに使いながらもNTTドコモが主導権を握れる体制としました。</p>
<p align="left">今後はNTTドコモの「dポイントクラブ」の9,600万の会員データとマネックスの顧客データを掛け合わせ、個人ごとの資産形成サービスの提案を目指します。<br />
顧客開拓には全国約2,160店あるドコモショップも活用し、対面の投資情報セミナーなども計画しているようです。</p>
<p align="left">ライバルを見渡せば、すでにKDDIとソフトバンク、楽天グループはそれぞれ傘下に証券会社や銀行を置く一方、NTTドコモは証券会社も銀行もありませんでした。</p>
<p align="left">きっかけは2020年秋にさかのぼります。<br />
NTTドコモが提供していた電子決済サービス「ドコモ口座」が悪用され、少なくとも2,885万円が不正に引き出されました。<br />
電子メールの認証だけで開設できる仕組みに甘さがあり、銀行との意思疎通の不足も露呈したのです。<br />
「金融事業には慎重にならざるを得なかった」（NTT幹部）</p>
<p align="left">「何もやらないわけにはいかない」（NTTドコモ幹部）。<br />
それでもマネックスとの提携に踏み切った背景には、通信と金融を組み合わせた経済圏の強さがあります。</p>
<p align="left">一度囲い込めば解約しづらいため長期契約につながりやすく、顧客基盤の安定につながります。<br />
「官製値下げ」により個人向けの携帯電話事業の成長が見込みにくい今は、なおさら魅力的に映るでしょう。</p>
<p align="left">実際、ライバルは連携策を打ち出しています。<br />
KDDIはauじぶん銀行やauカブコム証券を持ち、2023年9月には金利優遇などが受けられる携帯電話の料金プランを導入しました。</p>
<p align="left">トラウマを乗り越えたNTTドコモに一番安堵したのはNTTでしょう。<br />
NTTの2023年3月期の連結純利益（国際会計基準）は1兆2,131億円で、過半はNTTドコモが生み出しているからです。</p>
<p align="left">NTTがNTTドコモに期待するのが「非通信の中でも稼げる」（NTTドコモ幹部）という金融事業です。<br />
2023年6月に日本経済新聞の取材に応じたNTTの島田明社長は、NTTドコモが優先的に注力すべき分野について「金融、ヘルスケア」の順に挙げ、M&amp;A（合併・買収）の可能性を示唆していました。</p>
<p align="left">成長に向け証券の空白地帯を埋め、次は銀行が焦点となります。<br />
銀行口座はスマホを使う様々なサービスの入り口としての役割を持っています。<br />
携帯電話料金の支払いやスマホ決済のチャージと連携でき、保険などの契約につながる可能性も出てきます。</p>
<p align="left">井伊社長は、先日の会見で銀行業への参入について「現時点で決まっていることはないが、大きなテーマと認識している」と述べました。<br />
一方、あるNTT幹部は「時間がかかってもいい」と話し、粘り強く動くとの意向を明らかにしました。<br />
「ドコモ銀行」はすでに射程に入っているようです。</p>
<p align="left">確かに、auやソフトバンクや楽天は、携帯電話のほかに、ポイントや証券会社や銀行を持っていますが、NTTドコモは、ポイントだけでしたね。<br />
マネックス証券も、SBI證券や楽天証券が手数料無料を打ち出したことで焦っていたでしょうから、まさに、両者の思惑が一致したという感じなんでしょうね。<br />
僕もずっとNTTドコモユーザーなので、近いうちに銀行も傘下に収めて、サービスの拡充をして欲しいなぁと思います。</p>
<p align="left">見えてきた「ドコモ銀行」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユニクロの売上高が過去最高で今年度は初の3兆円超か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">FNNによると、ユニクロなどを運営するファーストリテイリングは、2023年8月期の連結決算を発表しました。</p>
<p align="left">売上高にあたる売上収益が前年同期比20.2％増の2兆7,665億円、営業利益が28.2％増の3,810億円と、いずれも過去最高を更新しました。</p>
<p align="left">全体に占める海外ユニクロ事業の売上収益が初めて5割を超え、営業利益に占める割合も6割を超えるなど好調だったことが要因です。</p>
<p align="left">また、2024年8月期の業績見通しも発表され、いずれも過去最高となる売上収益3兆500億円、営業利益4,500億円を見込んでいます。</p>
<p align="left">好調な海外ユニクロ事業を中心に、成長が続く見通しです。</p>
<p align="left">ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、「現在のやり方で5兆円の道筋は見えている」「10兆円は決して途方もない目標とは考えていない」と決意を語りました。</p>
<p align="left">僕もユニクロで結構買っていますが、好調なんですね。<br />
以前、売上高が数千億円のときに、売上高1兆円を目指すと行ったときには、何を言っているんだろうと思った方が多かったのかもしれませんが、ヒット商品やM&amp;Aなどで、売上高5兆円とか10兆円を達成するんでしょうね。<br />
一応、ユニクロの社長は柳井さんから塚越さんに変わりましたが、過去の例もありますので、早く後継者を決めて、世界No.1のアパレル企業になって欲しいと思います。</p>
<p align="left">ユニクロの売上高が過去最高で今年度は初の3兆円超となる見通しであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">配当含む｢年収1億円超｣経営者ランキング500！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-07">2023年10月12日(木)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">一般的なビジネスパーソンの生涯給料の目安といわれる2億円以上の報酬を得ていた役員は、297人に上ることが東洋経済「年収1億円超の上場企業役員ランキングTOP500」で明らかになりました。<br />
ただし、上場企業役員ともなれば、役員報酬以外にも大きな収入源があります。<br />
自社などの保有株による配当収入です。</p>
<p align="left">東洋経済は、上場企業3,915社、40,403人の上場企業役員の最新人事データを収録している『役員四季報2024年版』および『有価証券報告書』のデータを用い、役員報酬1億円超の上場企業役員の中で「配当を含めた収入」が高い上場企業役員トップ500人をランキングで紹介しています。</p>
<p align="left">上場会社で最も稼いだ経営者は、ソフトバンクグループの孫正義氏です。<br />
孫氏の配当含む収入の総額は188億7,300万円となりました。<br />
役員報酬は1億円ですが、配当収入が187億7,300万円ありました。</p>
<p align="left">2位は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長です。<br />
柳井氏も役員報酬は4億円でしたが、配当収入が136億6,200万円となり、総額は140億6,200万円となりました。</p>
<p align="left">3位は、戸建て住宅分譲のオープンハウスグループ社長である荒井正昭氏です。<br />
総額は60億9,800万円となりました。</p>
<p align="left">4位は、Zホールディングス取締役である慎ジュンホ氏です。<br />
慎氏は、役員報酬ランキングでは首位でしたが、配当収入が上位3人に比べて少なく、合計で4位になりました。</p>
<p align="left">上位4人の顔ぶれは昨年と変わりませんでした。</p>
<p align="left">ランキングを見ると、外国人の方がたくさんいらっしゃいますね。日本企業も、グローバル展開していたり、プロ経営者がいるということなんでしょうね。<br />
ファーストリテイリングの柳井さんのお子様が、7位のトヨタ自動車会長の豊田章男を上回る6位に入っていることに驚きました。<br />
あとは、最近、一部で疑問が呈される企業の方が何人か入っているのが気になりました。</p>
<p align="left">配当含む｢年収1億円超｣経営者ランキング500について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コストコ・花王が人手不足で作業2割減の新型コンテナ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-24">2023年10月02日(日)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカの会員制量販店のコストコ・ホールセールと花王は、作業時間を2割減らせる新型コンテナを実用化するようです。<br />
店舗の陳列棚と輸送コンテナを兼ねており、納品されると開封作業をせずにそのまま売り場に並べられ、物流と店舗従業員の負担を軽減できるというものです。</p>
<p align="left">使用済み段ボールなど廃材も出ません。<br />
トラック運転手の残業規制が厳格化される「2024年問題」などで人手不足が見込まれる中、約30の日本の全店舗で順次導入します。</p>
<p align="left">コンテナは花王が開発し、まず洗濯洗剤の「アタックZERO」など3商品を陳列するのに使います。</p>
<p align="left">コンテナはそのまま通常の棚に陳列でき、繰り返し使えます。<br />
段ボール箱をカッターナイフで開封して商品を棚に並べ替える作業が無くなるため、品出しの作業時間は2割程度短縮できるそうです。</p>
<p align="left">従来の段ボールに比べて積載効率も約2割上昇します。<br />
使い終わった段ボールや包装テープなどの廃材も出ないため、1商品あたりの段ボールの使用量が年間で183トン削減でき、二酸化炭素（CO2）の排出量を含む環境負荷は3割強抑えられます。</p>
<p align="left">コンテナは一定数量の月額もしくは年間の使用料金を花王が包装資材のリース会社に支払う形式で、1年以上使えば、段ボールを都度購入するよりも安く済むそうです。<br />
コストコは導入する花王の商品を順次拡大し、店舗の運営効率を高めていきます。</p>
<p align="left">人口減少や高齢化によって国内の店舗では人手不足の懸念が高まっています。<br />
また、トラック運転手の時間外労働の規制が強化される2024年問題で物流の効率化も必要になっています。</p>
<p align="left">花王は包装資材会社と陳列コンテナを開発しました。<br />
その後、コストコとホームセンター大手のカインズ（埼玉県本庄市）での実証実験を経て、カインズでも首都圏50店で順次同じ陳列コンテナの活用を始めました。<br />
さらに別の小売り大手での展開も検討中です。<br />
花王はアメリカで一般的に使用される商品棚向けのコンテナも開発しており、今後は海外での導入拡大も目指します。</p>
<p align="left">スーパーマーケットなどで、段ボールから出して陳列するのは、結構面倒だろうなぁと以前から思っていましたが、人手不足でしょうし、こういうコンテナができるのは素晴らしいことですね。<br />
花王としても、エンドなど良い場所を確保できるでしょうし。</p>
<p align="left">コストコ・花王が人手不足で作業2割減の新型コンテナを実用化することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日高屋と幸楽苑になくて“業界2位”に登りつめたリンガーハットにあったもの！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-24">2023年09月29日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日刊SPAによると、リンガーハットは、「ラーメン業界で2位」の規模を誇ります。<br />
2023年7月における各チェーンの国内店舗数は、以下のとおりです。<br />
1位：餃子の王将：731店<br />
2位：リンガーハット：567店<br />
3位：日高屋：408店<br />
4位：幸楽苑：385店<br />
5位：大阪王将：341店</p>
<p align="left">各チェーンの特徴を見ていきましょう。<br />
トップの餃子の王将と大阪王将はライバルとはいえ“王将”のネームブランドにより、両者とも全国的に展開しています。</p>
<p align="left">一方、日高屋や幸楽苑もそこそこの規模ですが、実は全国的な知名度は高くありません。</p>
<p align="left">日高屋は東京都内の駅前を主力としているため関東以外での知名度が低く、幸楽苑は東北や北関東のロードサイド店を主力とするため都市部ではあまり知られていないようです。<br />
日高屋は会社員をターゲットとした「ちょい飲み」戦略を得意としているため、ロードサイドには積極的に進出できませんでした。</p>
<p align="left">幸楽苑は低価格戦略で全国展開を目指しましたが、人件費や原材料費が高まる中でコストが圧迫しドミナント戦略で地盤を固めた東北・北関東以外への進出を諦めました。</p>
<p align="left">全国に名の知れたラーメンチェーンは意外にも少ないのです。</p>
<p align="left">ただし、リンガーハットは中国・四国・九州に約170店舗、関西・中京に103店舗、関東・東海に271店舗と全国的に進出しており、認知度の高低差は他チェーンほど大きくはありません。<br />
つまり同チェーンは規模が大きく、全国的に進出できた数少ないラーメンチェーンの一つといえます。</p>
<p align="left">リンガーハットはなぜ全国的に出店できたのでしょうか？<br />
創業からいち早く九州以外への出店を試みたことも一因ですが、第一の理由として「長崎ちゃんぽん」自体による差別化があげられます。</p>
<p align="left">醤油や塩など種類をあげるとキリがありませんが、ラーメンはいずれもやや「油っぽい・重い」という印象があり、料理の中では比較的味の濃いものとして位置づけられます。<br />
一方で、ちゃんぽんは、さっぱりとしていて比較的軽い印象があります。<br />
ラーメンとは別の食べ物のような感覚があり、そもそもラーメンとちゃんぽんでは食べるモチベーションが異なるのです。<br />
「A店の塩ラーメン」と「B店の醤油ラーメン」で迷うことはあっても、ちゃんぽんを食べたい人がラーメンと迷うことは少ないと思われます。<br />
もう一つの看板メニューである「長崎皿うどん」も他のチェーンではあまりみられない料理です。</p>
<p align="left">また、リンガーハットは2009年から使用する全ての野菜を国産化したほか、「野菜たっぷりちゃんぽん」の提供を開始しました。<br />
こうした施策が「ちゃんぽん=健康的な料理」というイメージにつながり、ラーメンとの差別化をさらに強化したと考えられます。</p>
<p align="left">競合も現れてきそうですが、リンガーハットはコストを下げることで他社の参入を阻止してきました。<br />
特に注力したのは調理場の自動化です。<br />
子会社である「リンガーハット開発株式会社」が店舗で使う調理機器の開発を担っており、回転しながら野菜を炒める「IHロータリー炒め機」や一定時間たつと鍋を横にスライドさせる「IH自動鍋送り機」を導入しています。<br />
特にIH自動鍋送り機は加熱時間管理の自動化やちゃんぽんの品質安定化に貢献しているようです。</p>
<p align="left">こうした調理場の自動化は省人化によってコスト削減を可能にし、ひいては競合の参入防止にも寄与しました。<br />
他社がちゃんぽん事業で利益をあげようとしても、資金を投じリンガーハットのように調理機器を開発しなければなりません。</p>
<p align="left">差別化と参入の阻止により全国展開したリンガーハットですが、近年の業績は芳しくないようです。<br />
2020/3期から2023/3期までの業績は、以下のとおりとなっています。<br />
【株式会社リンガーハット（2020/3期～2023/3期）】<br />
売上高：473億円→340億円→339億円→377億円<br />
営業利益：15.5億円→▲54.0億円→▲14.6億円→▲2.9億円</p>
<p align="left">店舗の6割程度をSC（ショッピングセンター）などのフードコートに置いているため、コロナ禍では商業施設の休業や時短営業、消費者の外出自粛により大打撃を受けました。<br />
とはいえ、2022年度は外食産業が回復しコロナ禍以前の売上高を超えるチェーンも現れているなか、リンガーハットの業績回復は道半ばとなっています。<br />
実は、リンガーハットは、既存店売上高が前年度を下回るなどコロナ禍以前から不調が続いていました。<br />
コロナ禍で客離れが加速し、経済活動が正常化した後も戻ってこないことが数字として現れた形です。</p>
<p align="left">今後の集客施策として、リンガーハットは、Z世代をターゲットとした企画を打ち出しています。<br />
しかしながら、女性客から一定の支持を受けているほか、外販している冷凍食品が40～60代の層から支持を受けていることを考えると、リンガーハットはやはり若者ではなく健康面を気にしている層をターゲットにした方が良いかもしれません。<br />
今後、客足回復につながる施策を打ち出せるのか見届けたいものです。</p>
<p align="left">僕自身、たまに、ちゃんぽんが食べたくなって、年に何度かフードコートのリンガーハットで食べていますが、確かにラーメンという意識はなかったですね。<br />
日高屋や幸楽苑は、東京に住んでいたときに、何度か食べた程度です。<br />
差別化を図って、ぜひとも業績を回復させてほしいですね。</p>
<p align="left">日高屋と幸楽苑になくて“業界2位”に登りつめたリンガーハットにあったものについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢社労夢｣のエムケイシステムが社労士クラウド障害を謝罪！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-10">2023年09月15日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、社会保険労務士向け業務システムのエムケイシステムは、先日、「社労夢」などの自社サービスが2023年6月にサイバー攻撃を受けて利用できなくなったことについて、顧客の社労士事務所や関係者に謝罪しました。<br />
外部からのウイルス侵入を防ぐためにパスワードを複数認証にするなど、再発防止策も公表しました。</p>
<p align="left">エムケイシステムの石原久史取締役がオンラインで開いた顧客向けの説明会で、「ユーザーや顧問先企業の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ない」と述べました。<br />
システム障害は、IDとパスワードを盗んだ不審者がエムケイシステムの利用者になりすましてサービスに侵入し、全体の管理権限を奪ったことで起きたと説明しました。</p>
<p align="left">これまでもウイルスの侵入を防ぐシステムを入れていましたが、端末に侵入した脅威を早急に見つける製品を新たに導入しました。<br />
万が一、サイバー攻撃を受けても社労士の業務に支障が出ないよう、クラウドなしでもオフラインでサービスを使える仕組みも設けます。</p>
<p align="left">エムケイシステムは6月にランサムウエア（身代金要求型ウイルス）の攻撃を受けてから約2か月間、顧客に十分なサービス提供ができない状態に陥りました。<br />
現在はソフトウエア対策を進め、全てのサービスが再開しているそうです。</p>
<p align="left">エムケイシステムによると、社労夢は社労士向け業務システムで国内トップシェアとなっています。</p>
<p align="left">クラウド系のシステムの会社は、かなりセキュリティにお金をかけているとは思いますし、システム会社ゆえその辺りの知識は当然に持っていると思いますが、それでも、こういう状況になるんですね。<br />
利用する側も、利用する先のことをよく調べてから利用しないと危ないですね。<br />
本当に、こういうことがあると、会計・税務の業界でも、業務ができなくなるでしょうからね。</p>
<p align="left">｢社労夢｣のエムケイシステムが社労士クラウド障害を謝罪したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JA共済連・全農・全中の老害リーダー続投で農家から「見放され」必至！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-03">2023年09月06日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ダイヤモンドオンラインによると、JAグループの全国組織が役員の改選を行いました。<br />
経営者の若返りを目指す従来の流れに逆行し、70～80代の役員が結託して多数続投した。<br />
共済（保険）の自爆営業を強いられてきた地域農協の職員は、上部団体に身を切る改革を求めています。<br />
しかしながら、今回のトップ人事に、そうした期待に応えようとする姿勢は見えないようです。<br />
老害リーダーが保身を続ける限り、農家や農協職員から見放されることは必至でしょう。</p>
<p align="left">まさに 組織としての“終わりの始まり”の人事と言っていいでしょう。<br />
JA共済連、JA全農、JA全中などJAグループの全国組織が7月に行った役員人事のことです。<br />
今回の人事では、複数の70～80代の役員が「談合」によって、若手のリーダーがトップに立つのを阻止したり、本来、不正の責任を取って退任すべき会長が、自らの定年を延長してまで留任したりと、保身ばかりが目立ったようです。<br />
ある農協幹部は、「上部団体は、生産コストを農産物価格に転嫁できず苦しんでいる農家や農協の窮状を理解しているのか。このような人事をやっていては、組合員や農協職員からそっぽを向かれてしまう」と危機感をあらわにしています。<br />
実際、農協の経営は苦しく、ダイヤモンド編集部の試算で、全国約550JAのうち、157JAが5年後に赤字に転落することが分かったようです。<br />
今後は、共済（保険）の自爆営業（ノルマ達成のため職員らが本来不要な契約を結ぶこと）を自粛せざるを得ないことから、農協の経営がさらにひっ迫することは避けられません。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の役員ポストは大きく2種類に分けられます。<br />
各地の農協のトップら農家の代表が就く「会長、副会長」と、大学卒業のエリート職員が就く事務方の「理事長、専務、常務」です。<br />
いずれも任期はおおむね3年となっています。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の会長は、一時は、若返りが図られましたが、現在は高齢化のフェーズにあります。<br />
2011年までは会長就任時の年齢制限が引き下げられてきました（会長の就任時の年齢制限を2005年に75歳未満、2008年に72歳未満、2011年に70歳未満へと厳格化）。<br />
地域の有力者が就くことが多い農協の組合長は長期間ポストにとどまり、経営が硬直化することが多かったという反省の上に立っての改革でした。</p>
<p align="left">ところが、2020年から逆に年齢制限が緩和されてしまいました。<br />
2020年の会長選挙を前に定年が1年延長され、会長就任時70歳以下までOKになったのです。<br />
この規制緩和により再出馬可能になった全中会長の中家徹氏（当時70歳）が、2期目続投を果たしました。</p>
<p align="left">そして3年後の今年、年齢制限はさらに2年延長され72歳以下にすることが決まりました。<br />
ただし、立て続けに改革を逆行させるのは、さすがに印象が良くないと考えたのか、実際の定年延長は次々回の26年の会長選出からとするのが原則になりました。<br />
ところが、今回の2023年の役員人事から定年を延長したい組織は、その旨、決議すれば可能という例外規定を盛り込むのも忘れませんでした。</p>
<p align="left">例外規定を利用して、定年延長を前倒しで実施した唯一の組織が、農協の共済事業の大元締めである共済連でした。</p>
<p align="left">その結果、共済連の幹部は軒並み続投したのです。<br />
具体的には、青江伯夫会長（72歳）、中川泰宏（72歳）、西沢耕一（69歳）の両副会長、事務方トップの柳井二三夫理事長（今年67歳）はじめ専務、常務、常勤監事が全て再任という異例の人事となりました。</p>
<p align="left">「農協のフィクサー」とも称される中川氏は、自らのファミリー企業が悪質な地上げを行った他、複数の違法行為が明らかになっていますが、それでも副会長のポストにとどまることになりました。</p>
<p align="left">共済連の理事長は、通常、1期3年で交代するのが常だったが、柳井氏は3期目に突入することになります。</p>
<p align="left">折しも、共済連は、過大な営業ノルマを割り振り、農協職員による自爆営業を招いていた問題の是正を政府から求められています。<br />
その渦中の組織の役員が、誰も責任を取ることなく続投したことには、JAグループ内から批判が相次ぎました。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織幹部は、「共済連は、農水省の共済事業に対する監督指針の見直しで襟を正したように見えたが、政府の規制改革会議が厳しく問題を追及しなかったため、問題が本当に改まるのか不透明になった。<br />
こうした状況で、役員がけじめを付けることなく続投することに疑問を禁じえない」と話しています。</p>
<p align="left">日本銀行のマイナス金利の影響や、共済の自爆営業自粛の影響で農協の金融事業が低収益化する中、農協は農業関連事業で稼ぐ必要性に迫られています。</p>
<p align="left">そうした中、JAグループで商社機能を果たす全農には、農協からの期待が集まっています。<br />
しかしながら、今回のトップ人事を見る限り、全農が殻を破って農協の農業関連事業を牽引していくのは難しそうです。</p>
<p align="left">当初、比較的若いJA全農いばらき会長の八木岡努氏（64歳）が次期全農会長として支持を集め、20人の経営管理委員（株式会社の取締役に相当）による選挙を実施すれば「当選確実とみられていた」（JAグループの全国組織関係者）ようです。</p>
<p align="left">ところが、経営管理委員を務める前述の中川氏（JA全農京都会長、共済連副会長）と、林茂壽（85歳。JA全農ちば会長、共済連経営管理委員）が暗躍し、流れを変えました。<br />
中川氏らは八木岡氏に、全農会長の座をJA全農山形会長の折原敬一氏（69歳）に譲るよう求め、他の経営管理委員にも根回ししました。<br />
八木岡氏がこれを受け入れたことで、会長選出の投票を行うことなく、折原氏が会長に就任することが決まったそうです。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織関係者は「会長候補者がビジョンを語り、競い合えば良かった。全農はリーダーの若返りのチャンスを逸した。長老支配が続くことになり、改革機運の低下は避けられない」とみています。</p>
<p align="left">全国の農協を束ねる全中の会長選挙は、従前の予想のとおり、JA鹿児島県中央会会長の山野徹氏が当選しました。</p>
<p align="left">全中は政府から農協の監査権限をはく奪され、JAグループ内での影響力低下が止まりません。<br />
抜本改革が必要な局面ですが、「山野氏は物静かなリーダーで、大なたを振るえるタイプではない」（農協幹部）ようです。<br />
同氏が会長に担ぎ上げられた理由として考えられるのは、現在の農政を牛耳る2人の有力政治家、森山裕自民党選挙対策委員長と野村哲郎農水相と同じ鹿児島県出身で、じっこんの間柄ということぐらいです。<br />
注目されていた全中専務は、馬場利彦氏が異例の続投となりました。<br />
全中も共済連と同様、問題山積ですが、旧体制が事実上、継続することになったといえます。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の役員人事は盛り上がりに欠けました。<br />
躍動するのは長らく農協界を牛耳ってきた中川氏ら“老害リーダー”ばかりです。<br />
世代交代を求める“若手リーダー”が出てこなければ、農業におけるJAグループの存在感は低下する一方でしょう。</p>
<p align="left">個人的には年齢で判断するのもどうかと思いますが、本気で改革を考えるのであれば、役員を一新し、ゼロベースでやらないと厳しいような気はしますね。<br />
そのポジションがおいしいのか、改革が必要という当事者意識がないのかよく分かりませんが、農家の方を向いていないとか、需給関係で売値が決まるJA関連の農作物は物価高騰等の影響分を価格にオンできず、結局、農家の経営状況が悪化しているとかいう話しをよく耳にしますので、その辺りを解消する方法を考えていかないと、JAや日本の農業に未来はないのではないかと思っています。</p>
<p align="left">JA共済連・全農・全中の老害リーダー続投で農家から「見放され」必至であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">楽天・テンポスへの依存度が高まるぐるなび単独での業績回復は困難か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-01">2023年09月04日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;A Onlineによると、ぐるなびが運営するグルメメディアが、2023年10月2日から「楽天ぐるなび」に名称を変更します。<br />
楽天ポイントが貯まるサイトという認知を拡大し、楽天会員にとって利便性の高いサービスであることを訴求するというものです。<br />
かつてグルメメディアの王者だったぐるなびが、コロナ禍を経てブランド力を失った象徴的なニュースです。</p>
<p align="left">ぐるなびの総有料加盟店はかつて6万を超えていましたが、現在は4万2,000程度まで減少しています。<br />
2023年3月期の売上高は122億9,600万円で、全盛期の3割程度まで縮小しました。<br />
中古厨房機器販売のテンポスホールディングスに社員を出向させて労務費削減を図るなど、コストカットに奔走していますが、黒字化はできていません。</p>
<p align="left">2022年3月にまん延防止等重点措置が解除され、飲食店は通常通り営業できるようになりました。<br />
しかし、ぐるなびは2023年3月期の売上高が、コロナ禍の2021年3月期、2022年3月期の水準を依然として割り込んでいます。</p>
<p align="left">ぐるなびは飲食店から徴収する月額1万円からの広告掲載費に業績が支えられており、加盟店の減少が売上に直結します。<br />
新たな収益柱を構築すべく、2022年3月期にデリバリー・テイクアウトサービスを立ち上げましたが、わずか1年ほどで撤退しました。</p>
<p align="left">2023年3月期で3期連続の営業赤字を計上し、2024年3月期も7億円の営業損失を予想しています。<br />
4期連続の赤字となる見通しです。</p>
<p align="left">売上回復が見込めないぐるなびは、大胆なコストカットを進めています。<br />
2024年3月期第1四半期の原価は8億5,100万円で、前年同期間比35.3％も縮小しています。<br />
ぐるなびは、採用の抑制、従業員の自然減、協業先企業への出向拡大によって労務費が減少したと説明しています。</p>
<p align="left">ぐるなびは2022年5月に中古厨房機器を販売するテンポスホールディングスと業務提携契約を締結しました。<br />
ぐるなびの営業人員をテンポスに出向させ、テンポスバスターズを訪れる飲食店経営者に対し、モバイルオーダーシステムの提案を行うというものです。<br />
ぐるなびはかつてグルメメディアのブランド力を武器とした営業力の強い会社でしたが、今はその影もありません。</p>
<p align="left">テンポスは2023年4月期において、ぐるなびからの営業人員111名を受け入れたと発表しています。<br />
ぐる<br />
なびの2023年3月期の従業員数は831名ですので、13.4％の従業員がテンポスに出向していることになります。</p>
<p align="left">ぐるなびは従業員の自然減が発生していると明らかにしていることからも、出向によって社員のモチベーションが下がっているのは間違いないでしょう。<br />
中長期的に営業力が弱体化する恐れもあります。</p>
<p align="left">現在、ぐるなびが販売強化しているサービスがモバイルオーダーシステムです。<br />
2021年8月にシステム開発のSHIFTと資本業務提携契約を締結しました。<br />
SHIFTが第三者割当増資を引き受けて保有割合は4.1％となり、第4位の大株主となりました。</p>
<p align="left">ぐるなびは2021年6月にモバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」を本格リリースしています。<br />
このシステムは飲食店の店内注文とテイクアウト注文機能を備えたモバイルオーダーサービスで、顧客はアプリをダウンロードすることなくQRコードを読み取るだけで決済ができます。<br />
居酒屋店を運営するチムニーやSFPホールディングスなど、2023年6月末の段階で52社が契約しています。</p>
<p align="left">このサービスは2023年3月から楽天ポイントとの連携を開始しました。<br />
ぐるなびは2018年7月に楽天グループと資本業務提携契約を締結しました。<br />
現在の取締役会長・滝久雄氏が保有する株式の取得や、第三者割当増資を段階的に引き受け、楽天は16.6％の株式を保有する筆頭株主になりました。<br />
ぐるなびは楽天の持分法適用関連会社です。</p>
<p align="left">ぐるなびは2019年7月に杉原章郎氏が社長に就任しました。<br />
杉原氏は楽天の常務などを務めた経験があり、この人事でぐるなびは楽天色が一層強まりました。<br />
2023年10月2日からはサイト名が「楽天ぐるなび」へと変更になります。</p>
<p align="left">ぐるなびは、宴会場所を見つけるサービスとしての毛色が強いグルメサイトでした。<br />
食べログの売上高はコロナ前の水準まで回復しています。<br />
食べログは食事をする場所を探し、その評判を確認するメディアとしての役割が強く、日常食やカフェ利用など外食に関連する様々なシーンで活用されています。<br />
コロナ前は役割の棲み分けができていましたが、ぐるなびは宴会需要が縮小した影響を真正面から受けました。</p>
<p align="left">ぐるなびは、メディアの集客力においては楽天、飲食店への自社サービスの販売チャネルはテンポスバスターズに強く依存しています。<br />
単独での再起は難しく、冬の時代はしばらく続きそうです。</p>
<p align="left">たまに、ぐるなびとか食べログを見たりしますが、こういう状況だったんですね。<br />
まさに、ぐるなびは、コロナの影響もまともに受けているんですね。<br />
色々な上場企業と業務提携しているのも知りませんでした。<br />
リクルートのホットペッパーなどとも競合するのでしょうが、ユーザーにとってはとてもありがたいサービスだと思いますので、是非とも再起して欲しいですね。<br />
個人的には、2023年10月1日からスタートするインボイス制度の影響を飲食店も大いに受ける、例えば、登録しているお店だと接待交際に使っても消費税を引けますが、登録していないお店だと（6年間の経過措置後は）消費税を引けませんので、接待交際に使うお店も選ぶようになるのではないかと思っていますので、その辺りの対応も、業績回復のきっかけになるのではないかと期待しています。</p>
<p align="left">楽天・テンポスへの依存度が高まるぐるなび単独での業績回復は困難であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「当社の整備工場における統制環境について」公開のお知らせ</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-26">2023年09月01日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">株式会社ネクステージ（代表取締役社⻑執行役員：浜脇浩次、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、先日、IRサイトにおいて、「当社の整備工場における統制環境について」を公開しました。</p>
<p align="left">昨今の自動車業界における不正車検、保険金水増し請求の問題を受け、ネクステージの整備工場における統制環境について、皆様にお伝えしたい内容を記載しています。</p>
<p align="left">詳細は、以下のとおりです。<br />
当社グループは、本日時点で認証工場を 136 店舗、指定工場を 68 店舗、板金工場を1店舗運営しており、直近1年間の車検台数は 100,953 台、当社板金工場での作業台数は 692 台になります。</p>
<p align="left">当社は、車検事業、板金事業において、不正が発生しない体制、仮に不正が発生してしまった場合においても速やかに発見できる体制を構築しております。<br />
整備におけるガバナンス体制の具体的取組みにつきましては、2023 年５月 31 日に公表しております『INTEGRATED REPORT 2023 P.62 整備事業におけるガバナンス体制』をご参照ください。</p>
<p align="left">昨今の自動車業界における不正車検、保険金水増し請求の問題を受け、当社社内で調査を行った結果、不正な案件については確認されませんでした。<br />
また、定期的に行われる社内外の監査で不備が発覚した際には、随時、運輸支局や保険会社に報告し、必要な対応を行っております。</p>
<p align="left">ビッグモーターの事件がきっかけとなり、それ以外の会社でも問題が出てきていますが、きちんとやられているところもとばっちりを食っているんでしょうね。<br />
きちんとやっているのであれば、こういうプレスリリースを出すのも当然のように思います。<br />
きちんとやっておられるところにビッグモーターに行っていたような修理とかが行って、中古車市場にものがなくて仕入価格も上がっているような状況下で、業績が良くなるといいなぁと思ったプレスリリースでした。</p>
<p align="left">「当社の整備工場における統制環境について」公開のお知らせについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">人的資本も減損評価せよ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-26">2023年08月30日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、企業の成長可能性の指標として人的資本が注目され、有価証券報告書の記載事項となり、企業が取り組むことが2023年3月期より必須となりました。<br />
初年度は多くの企業で開示への対応が急務でしたが、これから本格的な取り組みが進むでしょう。</p>
<p align="left">近年は財務諸表のみで企業の価値を評価する危うさが認識され、評価する要素として知的財産や企業文化が注目されるとともに、これらの無形資産を担う人材への支出を企業価値を高める投資として捉えるようになりました。<br />
これが人的資本の考え方です。</p>
<p align="left">教育訓練費などを人的資本への投資とみなすことは、未来の企業価値を測る指標として有益です。<br />
しかしながら、これが投資であるならば、その回収可能性という視点も含めるべきではないでしょうか？</p>
<p align="left">各企業の人的資本開示を見ると、支出総額または従業員一人当たりの金額で投資金額を示すものが多くなっています。<br />
ところが、投資にはそれに見合う利益が求められます。<br />
これは無形資産でも同様で、期待できる利益の大きさでその投資の適切さが評価されます。</p>
<p align="left">一方、期待した利益が得られないと判断されると、その評価額を下げなければいけません。<br />
いわゆる減損処理です。<br />
ところが、現在の人的資本への投資については、投資の有無と規模が評価の対象で、想定される利益の程度には関心が及んでいません。</p>
<p align="left">例えば、幹部候補生を大学院で学ばせたものの、実務で結果を出せず昇進できなかったり、他社に転職したりすることがあります。<br />
この場合、投資金額に見合う利益は得られないと考え、減損を計上する必要はないでしょうか？<br />
投資の効果やその見通しを監視する必要はあるはずです。</p>
<p align="left">現実には非財務情報には貸借対照表は求められないので、資産の再評価も必要ありません。<br />
しかしながら、その投資が将来の需要や市場動向に適合するか常に見直して調整する仕組み、いわば「減損テスト」の発想が人的資本にも必要でしょう。</p>
<p align="left">開示の義務化で人的資本への取り組みは進んでいますが、次はその効果を評価する仕組みを考えることが必要でしょう。<br />
企業は当然に取り組むことですが、ルールを制定する側も開示基準だけで終わらせず、実効性を上げるまで導いてほしいですね。</p>
<p align="left">人的資本について開示することはとても良いことだとは思いますが、なかなか無形のものを評価するというのも難しいですし、効果を評価するのも非常に難しいでしょうね。<br />
それゆえ、減損評価はかなり大変でしょうね。<br />
まだ始まったばかりなので、今後こなれていくのでしょうが、きちんと開示しているところが投資家などに評価されるようになると、必然的に底上げはなされていくのではないかと思います。</p>
<p align="left">人的資本も減損評価せよ！について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県内の最低賃金は上げ幅40円で過去最大で時給918円に改定へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-20">2023年08月25日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、香川地方最低賃金審議会（会長=柴田潤子・香川大法学部教授）は、先日、香川県内の最低賃金（時給）を現在より40円引き上げ、「918円」とするよう香川労働局長に答申しました。<br />
引き上げ額は、最低賃金が時給表示に一本化された2002年度以降で最大となりました。<br />
異議申し出手続きを経て、2023年10月1日から改定される見通しです。</p>
<p align="left">厚生労働相から諮問を受けた中央最低賃金審議会が、2023年7月28日、香川を含むBランクの28道府県の引き上げ額を40円とする目安を答申していました。<br />
この目安をもとに香川の審議会の専門部会が2023年8月7日に審議し、全会一致で40円引き上げの結論を出しました。</p>
<p align="left">柴田会長は答申後、「労使双方がお互いの立場を理解し、全会一致の結論を出すことができた」と語っています。</p>
<p align="left">色々なものの値段が上がってきているので、最低賃金が上昇するのは当然かと思いますが、一方で、世の中には、扶養控除の対象となる範囲内で働こうとする方が多いのも事実かと思います。<br />
その場合、時給が上がると労働時間が短くなってしまいますので、近年の人手不足を考えると経営者にとっては悩ましい問題となってしまいます。<br />
人件費を上げることはミクロ的には良いですが、一緒に扶養控除の改正などを考えないと、マクロ的に日本経済に良い影響を与えないのではないかと思います。</p>
<p align="left">香川県内の最低賃金は上げ幅40円で過去最大で時給918円に改定になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東海道新幹線でのワゴン販売が2023年10月31日で終了へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-20">2023年08月23日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、JR東海は、先日、東海道新幹線（東京－新大阪）の「のぞみ号」「ひかり号」で行っている車内ワゴン販売を、2023年10月31日で終了すると発表しました。<br />
接客にあたるパーサーの人数は1車両あたり、3人から2人に減らして運用するようです。<br />
飲食物の車内への持ち込み増加や、今後の労働力不足などを見据えた対応だそうです。</p>
<p align="left">2023年11月1日からは、グリーン車の座席に設置されたQRコードを乗客がスマートフォンなどで読み込み、飲食物を注文する仕組みを新たに導入し、パーサーが座席まで届けます。<br />
QRコードは、困りごとがあった場合に乗務員呼び出しにも使えます。<br />
また、各駅のホーム上の自動販売機のメニューを拡充し、車内ワゴン販売で特に人気の高いドリップコーヒーなどを販売します。</p>
<p align="left">JR東海によると、駅周辺店舗での品ぞろえが充実し、乗客が車内に飲食物を持ち込むケースが増加しています。<br />
また、乗客からは「車内販売での声かけをやめ、静かにしてほしい」といった要望が寄せられていたようです。</p>
<p align="left">一方、直通運転しているJR西日本の山陽新幹線（新大阪－博多）では、新大阪で乗務員一同を入れ替え、従来どおりのワゴン販売を継続します。<br />
また、QRコードによる新サービスは行いません。</p>
<p align="left">僕自身、大学生のときに数年間、新大阪・東京間で、ワゴン販売のアルバイトをしていたので、ワゴン販売を終了するというのは非常にさみしく思います。<br />
しかしながら、当時はそれほどコンビニ等もなく、世間一般的に弁当等も当時と比べると格段に種類が増え、味も美味しくなっていると思いますので、持ち込みが増えているのは時代の流れだと思いますし、人手不足というのも納得ができます。<br />
時代の変化に柔軟に対応しないといけないなぁと改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">東海道新幹線でのワゴン販売が2023年10月31日で終了することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ関連支援が利益押し上げに寄与し「赤字法人率」 は過去最小の65.3％！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-13">2023年08月21日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東京商工リサーチによると、国税庁が2023年に公表した「国税庁統計法人税表」では、2021年度の赤字法人（欠損法人）は1,877,957社でした。<br />
普通法人（2,873,908社）の赤字法人率は65.3％で、年度ごとの集計に変更された2007年度以降の15年間で最小を更新しました。<br />
前年となる2020年度（66.1％）は、コロナ禍で10年ぶりに赤字法人率が上昇しましたが、2021年度は0.8ポイント改善しました。</p>
<p align="left">都道府県別の赤字法人率は、最大が徳島県の70.4％（前年度71.9％）で、2007年度以降、15年連続のワーストでした。<br />
最も低かった佐賀県は61.5％（同61.9％）で、過去15年で初の最小となりました。<br />
2019年度まで4年連続で最小だった沖縄県は、コロナ禍で観光業や建設業など主要産業が打撃を受け、2年連続で都道府県別の最大の悪化幅をみせ27位まで落ち込みました。</p>
<p align="left">産業別では、建設業（56.8％→59.5％）の赤字法人率が前年度比2.7ポイント増で、最大の悪化となりました。<br />
一方、手厚い給付型支援を受けた業種の多いサービス業他（69.3％→67.1％）は同2.2ポイント減で、改善幅が最も大きくなっています。</p>
<p align="left">前年の2020年度はコロナ禍で、リーマン・ショック後の2010年度以降、初めて赤字法人率が悪化しました。<br />
しかしながら、2021年度はコロナ支援が広がり、赤字法人率は一転して過去最小となりました。<br />
ただし、売上や営業利益が回復しないまま、助成金や補助金など給付型支援が利益を押し上げた可能性もあり、アフターコロナに向け、支援終了後の赤字法人率の変化には注視が必要です。</p>
<p align="left">※本調査の赤字法人率は、国税庁公表の「国税庁統計法人税表」のデータを元に、普通法人を対象に「赤字（欠損）法人数÷普通申告法人数」×100で算出しました。<br />
※普通法人は会社等（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社）、企業組合、医療法人などを含みます。</p>
<p align="left">＜赤字法人率＞<br />
2021年度の全国の普通法人2,873,908社のうち、赤字法人は1,877,957社（年2回の複数納税を含む）でした。<br />
赤字法人率は前年度を0.8ポイント下回る65.3％で、過去15年間で最小だった。<br />
一方、赤字法人数は前年度から0.7％増（13,708社増）で、2年連続の増加となりました。<br />
赤字法人率はリーマン・ショック後の2010年度に75.7％まで上昇しましたが、以降は9年連続で減少が続きました。<br />
コロナ禍で2020年度は10年ぶりに赤字法人率が前年度を上回りました。<br />
しかしながら、持続化給付金や雇用調整助成金など、コロナ禍の資金繰り支援策の効果で、2021年度の赤字法人率は再び減少に転じました。</p>
<p align="left">＜都道府県別＞<br />
都道府県別では、40都府県で赤字法人率が前年度より改善しました。<br />
改善幅の最大は島根県（65.6％→63.9％）で、前年度を1.7ポイント下回りました。<br />
赤字法人率の最小は、佐賀県の61.5％（前年度61.9％）で、トップは2007年度以降の15年間で初めて。次いで、青森県61.9％（同61.7％）、高知県62.5％（同64.2％）、長崎県62.7％（同63.5％）、福井県62.8％（同63.3％）の順でした。<br />
2016年度から2019年度まで4年連続で赤字法人率が最小だった沖縄県は、前年度に続き0.9ポイントアップして都道府県別最大の悪化幅で、65.4％（同64.5％）となり27位（昇順）まで後退しました。<br />
コロナ禍で、主要産業の観光業や建設業が大きな打撃を受けたのが影響したとみられます。<br />
赤字法人率ワーストは、70.4％の徳島県で15年連続です。<br />
ただし、前年度の71.9％からは1.5ポイントの大幅改善でした。<br />
以下、我がうどん県（香川県）69.5％（前年度69.3％）、長野県68.0％（同69.7％）、愛媛県67.97％（同68.4％）、栃木県67.94％（同68.9％）の順でした。<br />
徳島県は、木工関連など地場産業の低迷に加え、少子高齢化や人口減少による地域経済の停滞、医療・福祉関係の競合などを背景に、赤字法人率が高くなっている可能性があります。</p>
<p align="left">＜赤字法人数＞<br />
都道府県別の赤字法人数は、33都道府県が増加、14県が減少でした。<br />
最も増加率が大きかったのは、2年連続となる沖縄県の前年度比6.3％増（17,548社→18,665社）でした。<br />
次いで、北海道の同2.8％増（71,093社→7万3,117社）、福岡県の同2.3％増（66,237社→67,820社）、宮崎県の同2.0％増（13,145社→1万3,409社）、岡山県の同1.8％増（25,725社→2万6,194社）の順でした。<br />
減少率では、最大が島根県の同2.2％減（7,262社→7,099社）でした。<br />
次いで、長野県が同1.8％減（28,946社→28,424社）、高知県が同1.6％減（7,716社→7,590社）、徳島県が同1.3％減（11,326社→11,173社）、山形県が同1.1％減（11,573社→1万1,445社）の順でした。</p>
<p align="left">＜都道府県別＞<br />
地区別では、北海道（63.3％→64.1％）を除く8地区で赤字法人率が前年度を下回りました。<br />
最も改善幅が大きかったのは関東（66.8％→65.6％）で、前年度から1.2ポイント低下しました。<br />
赤字法人率が最も低かったのは、北陸の63.9％（前年度64.3％）で、唯一の63％台でした。<br />
次いで、北海道64.1％、九州64.52％、近畿64.55％の順でした。<br />
最も赤字法人率が高いのは、四国の68.0％（前年度68.7％）でした。</p>
<p align="left">＜産業別＞<br />
産業別の赤字法人率では、最大が小売業の71.9％（前年度72.8％）でした。<br />
次いで、製造業の69.0％（同70.3％）、農・林・漁・鉱業の67.5％（同68.1％）の順でした。<br />
最も赤字法人率が悪化したのは、建設業の2.7ポイント増（56.8％→59.5％）でした。<br />
一方で、最も改善したのはサービス業他の2.2ポイント減（69.3％→67.1％）でした。<br />
「料理、飲食店」の赤字法人率は前年の83.5％から10ポイント近く改善し、73.6％まで低下しました。<br />
業種によっては手厚いコロナ対策の給付などで、一時的に利益が改善した企業も少なくないとみられます。</p>
<p align="left">赤字法人率はコロナ禍が始まった2020年度にリーマン・ショック時以来、10年ぶりに悪化しましたが、2021年度は再び改善に転じました。<br />
2019年度の65.4％も下回り、65.3％と過去15年間の最小を更新しました。<br />
過去最小を更新した背景には、持続化給付金や雇用調整助成金、特別家賃支援給付金などの給付型コロナ支援の浸透だけでなく、経済活動の停滞や在宅勤務などによるコスト減少も影響した可能性がありそうです。<br />
ただし、東京商工リサーチが2022年4月に実施したアンケートでは、2022年3月の売上高がコロナ禍前の2019年3月を下回る企業が53.4％を占めました。<br />
2021年度末でも、半数以上の企業の売上がコロナ禍前の水準まで戻っていません。<br />
赤字法人率の推移は今後、経済の回復状況を判断する上でも重要な指標だけに、引き続きその推移に注意を払っていくことが必要でしょう。</p>
<p align="left">皆さんのイメージとどれくらい差があるのか分かりませんが、コロナ禍のデータで、平時ではないですが、3社に2社が赤字ということです。<br />
我がうどん県（香川県）も2017年度から、ワースト4位→4位→5位→3位→2位と、ワーストの順位が上がっています。<br />
四国4県のうち、3県がワースト4に入っていますので、そのような状況下で、会計事務所をやっていますので、サービスラインなど色々と考えないといけないですね。</p>
<p align="left">コロナ関連支援が利益押し上げに寄与し「赤字法人率」 は過去最小の65.3％！だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">儲けた利益はどこへ消えたのか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-16">2023年08月16日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日経ビジネスで、多くの中小企業を顧客に抱える古田土会計の代表、古田圡満氏が、中小企業の社長が知っておくべき財務・経営の考え方を分かりやすく指南しています。</p>
<p align="left">毎月の「利益の増減」と「お金の増減」には、必ずズレが生じます。<br />
このズレの理由を知る有効なツールがキャッシュフロー計算書（C/S）です。</p>
<p align="left">キャッシュフロー計算書（C/S）とは、貸借対照表（B/S）の左上に記載される「現預金」に注目し、その出入りを項目別に整理したものです。<br />
ひと言で言うと「利益からお金への換算表」で、「儲けた利益がどこに消えたのか」が分かるツールです。</p>
<p align="left">勘違いされている方がとても多いのですが、毎月の損益計算書（P/L）では利益の増減は分かっても、お金の流れは分かりません。<br />
売り上げが上がっていても入金は来月だったり、資産を購入しても全部は費用にできなかったり、仕入れをしてお金を払っても在庫として計上しなければいけなかったりと、「利益の増減」と「お金の増減」は、必ずズレるからです。</p>
<p align="left">C/Sはこのズレの理由を知る有効なツールで、次の3項目に分類して現預金の増減を把握することができます。<br />
1つ目は「営業キャッシュフロー」（営業C/F）です。<br />
これは当期純損益額を含む事業による現預金の増減です。<br />
売掛債権の回収はプラス、買掛金などの支払いはマイナスです。<br />
減価償却費や賞与引当金の計上はお金が出ていかない費用なのでプラスです。</p>
<p align="left">2つ目は「投資キャッシュフロー」（投資C/F）です。<br />
設備や有価証券などへの投資による増減で、これらの購入や売却による現預金の増減をまとめたものです。</p>
<p align="left">3つ目が「財務キャッシュフロー」（財務C/F）です。<br />
借金の返済や新規借り入れによる増減で、返済が進めばマイナス、借金が増えればプラスです。</p>
<p align="left">式で表現すると、「営業C/F+投資C/F+財務C/F=現預金の増減額」となります。</p>
<p align="left">当期（あるいは当月までの）純利益1億円が出た場合で考えてみましょう。<br />
この場合、現預金がまるまる1億円増えるわけではありません。<br />
売掛債権の回収分を加え支払債務の返済分など引き（営業C/Fの調整）、さらに投資C/F、財務C/Fの増減を合算して初めて、今期（あるいは当月まで）増える（あるいは減る）「現預金」の額が分かるのです。</p>
<p align="left">営業C/Fと投資C/Fを足したものが「フリーキャッシュフロー」（FCF）で、「現金の出入りで見た純粋な儲け」を意味する重要な指標です。<br />
FCFが赤字ならこれを補うために新たな借入金が必要です。<br />
社長は、毎月FCFを中心に3つのC/Fを精査して現預金の動きを把握します。<br />
これこそが資金繰りです。</p>
<p align="left">なお、変動P/Lでは、費用を変動費と固定費に分けることで、売上高＝変動費＋固定費＋経常利益と表します。<br />
粗利益額（粗利）＝固定費＋経常利益なので、売上高＝変動費＋粗利とも表せます。<br />
この計算の方法を「直接原価計算」と呼びます。<br />
変動P/Lは「管理会計」に不可欠のツールです。</p>
<p align="left">忙しくて儲かっているはずなのに、お金がないと思っている経営者も多いことでしょう。<br />
それがなぜなのかが明らかにできるのが、キャッシュフロー計算書です。<br />
中小企業では、財務諸表の中に入っていないので作成しないといけないものではありませんが、作成すると非常に役立ちます。<br />
どうすれば改善できるかなど、お金を増やすことを考えることもできます。<br />
キャッシュフロー計算書を作って、経営に役立てましょう。</p>
<p align="left">儲けた利益はどこへ消えたのか？については、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">創業9年で年商5億円超の農業経営者が実践した4つの行動！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-06">2023年08月15日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日々の栽培管理はもちろん、資金繰りや労務管理、業務効率化や販路拡大など、さまざまな経営管理が求められる農業経営者ですが、黒字経営を確立した経営者は、これらの業務をどのように取り組んでいるのでしょうか？<br />
マイナビ農業は、会社設立から9年目で年商5億円を超えたねぎびとカンパニー株式会社の代表取締役、清水寅（しみずつよし）さんに話を聞いています。</p>
<p align="left">■清水寅さんプロフィール<br />
ねぎびとカンパニー株式会社　代表取締役<br />
1980年長崎県生まれ。高校卒業後、金融系の会社に就職し、20代でグループ会社7社の社長を歴任。2011年より山形県天童市にてネギ農家を始める。2014年に法人化。1本1万円のネギ「モナリザ」など、贈答用ネギでブランド化。2019年に山形県ベストアグリ賞受賞。著書に『なぜネギ1本が1万円で売れるのか？』（2020年　講談社+α新書）。</p>
<p align="left">■横山拓哉さんプロフィール<br />
株式会社マイナビ　地域活性CSV事業部　事業部長<br />
北海道出身。2007年マイナビ入社。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで、数多くの企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より「マイナビ農業」を運営する地域活性CSV事業部にて「農業をもっと近く、もっと楽しく」を身上に、農業振興に寄与すべく奔走している。</p>
<p align="left">＜規模拡大に必要な2つのポイント＞<br />
①資金を確保するための交渉<br />
横山：今日はねぎびとカンパニー株式会社の清水寅社長に来ていただきました。いつも通り、トラさんと呼ばせてください。著書『なぜネギ1本が1万円で売れるのか？』にもありますが、新規就農で最初の数年間はすごく苦労したそうですね。</p>
<p align="left">清水：やっぱり苦労したのは、農地を拡大させるために土地を集めることですね。そしてネギを作ること、雑草との戦い。</p>
<p align="left">横山：苦労されながらも今は9期目で年商5億円を超えていると伺いました。急成長の理由は何でしょうか。</p>
<p align="left">清水：規模拡大によって売り上げを伸ばしたのですが、ポイントがいくつかあります。<br />
まず一つは規模を増やすための資金の確保。ですが、農業経営はお金になる前に、タネや苗、肥料代などがかかるんですよね。農地分のタネ代がないと始まりません。そこで「ネギができてお金が入ってからタネ代をお支払い（するという形で）できますか」という相談ができる業者の選定から始めました。</p>
<p align="left">横山：なるほど。</p>
<p align="left">清水：従業員もいますから人件費もありますし、収穫までは無収入なわけです。</p>
<p align="left">横山：今でこそ、苗を売ったり、協力している生産者さんのネギを販売したりするなど、お金を作る道が広がっていると思いますが、最初はご自身でネギを作って売るしかないですもんね。しかも最初の頃は上手に作るのも難しい。</p>
<p align="left">清水：おっしゃる通りです。実績もなく、銀行からお金をたくさん借りることもできませんでしたし。地域によっては「作物が（できて売り上げが）入ってからでもいいよ」と言っていただける農協さんやホームセンターさんがいらっしゃるんです。そういう、支払いを少し待っていただけるところと契約をして規模拡大をしていきました。</p>
<p align="left">②出口戦略と営業活動<br />
横山：そこで最初の収穫を迎えるわけですが、ここでも苦労と工夫があったのですよね。</p>
<p align="left">清水：最初の年がたまたま暴落しまして。もうキャッシュアウトばっかり。そこで初めて農業経営を真剣に考えるようになりました。<br />
経営を考えれば、やはり自社で販売することが一番必要。通常、商品には小売価格がありますよね。でもそれがないのが野菜であり、ネギです。「昨日はネギが3000円だった。今日は1000円だ」という仕事です。一方で原価は変わりませんから、販売価格を上げるという出口戦略によって経営が安定するなと考えました。</p>
<p align="left">横山：当初は自ら東京・銀座にネギを担いで行商のように売り回ったりしたそうですね。</p>
<p align="left">清水：「自分のネギはおいしい」という自信があったので認めてもらいたかったんですね。それを確かめるためにも銀座に行って、高級料亭に飛び込み営業したり。結構断られましたが、そういう行動が自分の自信につながっています。<br />
いくらいい案を出してもそれができる行動力と自信がなければ解決にならないし、目標達成することができない。</p>
<p align="left">＜季節雇用をどう確保するか＞<br />
横山：今は何人くらいを雇用していらっしゃいますか。</p>
<p align="left">清水：季節雇用のパートさんを含め、大体50人くらいです。最初は季節雇用の方々の確保に苦労や不安がありましたね。</p>
<p align="left">横山：集まらなかったら作業が間に合わないわけですもんね。トラさんも初年度は、自分でネギをむき続けてたんですよね。</p>
<p align="left">清水：当社のある山形県は、6月がサクランボの時期なので、多くの方がそちらで働いています。ですから、5月中旬から7月中旬までは募集しても人が来てくれません。有料広告を出した年もありましたが1人も面接に来ませんでした。</p>
<p align="left">横山：その状況を、どうやって突破したのですか？</p>
<p align="left">清水：まず、サクランボの農作業が終わる頃に募集を出すようにしました。結果、多少は来てくれましたが、それでもギリギリで。そこで主婦の方々を募集しようと考えました。主婦の方々が働きやすくするために、お子さんの急な体調不良によるお迎えなどのお休みも柔軟に受け入れる代わりに、こちらの農作業にも急な休みがあることを受け入れてもらっています。</p>
<p align="left">横山：お互いにやりやすい条件にしたのですね。</p>
<p align="left">清水：また一般的には「8時から17時まで」というような勤務が多いと思いますが、ネギでは、朝8時までの作業があったりしますから「朝5時から10時まで」といった募集の仕方をしましたね。</p>
<p align="left">＜スタッフのパフォーマンスを最大化させる＞<br />
横山：先日、ほ場に伺ったら、圧倒的に整理整頓が行き届いていると感じました。その秘訣が担当制だそうですね。</p>
<p align="left">清水：正社員さんでもパートさんでもいいので、担当制にして責任の所在をはっきりさせることで会社が奇麗になると思います。そして奇麗にできていれば評価する。「すごいね！」とほめるんです。花に水をあげるように言い続けます。やめたらダメですね。</p>
<p align="left">横山：役割分担も、ホワイトボードに貼って“見える化”していますよね。</p>
<p align="left">清水：あれも最初はなかった。お金もなくてホワイトボードも買えなかったんです。朝礼で口頭で指示を出していましたね。ですから、急に「1から10」に成長したわけではありません。0.1ずつ積み重ねているだけ。</p>
<p align="left">横山：その積み重ねが従業員さんの成長にもつながっているのですね。</p>
<p align="left">清水：私は会社員時代、ある程度「何でもできないといけない」と教わってきました。ですが農業の場合だと、人によって作業の向き不向きがある。そこで、スタッフの性格を見抜いて「どこに向いてるか？」を考えるようになりました。早くできる作業は本人も楽しいし、僕もうれしい。</p>
<p align="left">横山：では、50名ほぼ全員の得意なことは、もう見えている状態なのでしょうか。</p>
<p align="left">清水：全員なんて分からないですよ。性格ですから、それが分かりやすい人もいれば、オールマイティにできる人もいるので。「あれをさせてみよう」「これが上手なら、あれができるかも」というジョブローテーションみたいなことをやりますね。</p>
<p align="left">横山：そこで楽しんでいるかどうかを見る感じですか。</p>
<p align="left">清水：向いているか、向いてないかです。向いていれば、勝手に楽しくなるんですよ。最初は本人も気づいていません。でも、隣の人を見て「あれ？　私は作業が速いかも」と気づくんです。そこでほめる。「向いている」と認識させて、担当にすることが大事です。</p>
<p align="left">＜経営拡大の肝は外国人労働者＞<br />
横山：この先の目標は、どのように考えていますか。</p>
<p align="left">清水：あと2年間は仲間を増やして、経営をしっかりすることが目標です。また、これからは外国人の方に生産事業を預けるモデルを周囲に見せていこうと思っています。経営者は生産に携わることがほとんどなので、経営をする時間がない。外国人労働者には、生産技術の感覚を持ってる方もいます。そういう方を現場のリーダーにしていく組織づくりをこの3年間でしようと。</p>
<p align="left">横山：採用するために外国まで面接に行ったのですよね。</p>
<p align="left">清水：はい。採用する際は、日本語がうまくなくても、まねをして農作業ができる能力が高い方、改善する能力が高い方を選ぼうと思っていました。</p>
<p align="left">横山：なるほど。トラさんにとって、ゴールを明確にし、その上で再現性の高い状態を作ろうと、0.1歩ずつの積み重ねがあった。とことん地道な繰り返しを重ね続けてきて、今のトラさんの農業経営があるのかもしれませんね。</p>
<p align="left">清水：間違ってないです。</p>
<p align="left">横山：ネギだけではなく、農業界におけるトップランナーとして、さまざまなチャレンジをしてもらい、私たちマイナビ農業も一緒にできることはやらせてもらいながら、農業界を盛り上げていけると、非常にうれしいなと思いました。今日はいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。</p>
<p align="left">やはり、会社を大きくする方は、しっかりとした考えをお持ちになっていますね。<br />
特に農業は、JAや市場出荷だと自分で値段を付けることができないので、マーケティングのことが分かっている方は強いですね。<br />
0.1歩ずつの積み重ねというのも、響きました。<br />
あとは、資金繰りが非常に重要ということを改めて感じました。</p>
<p align="left">創業9年で年商5億円超の農業経営者が実践した4つの行動について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">朝礼で経営計画書を読み上げるビッグモーターの元社員は「まるで刑務所」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime"><time datetime="2023-08-01">2023年08月04日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、自動車保険の保険金不正請求問題を巡り、国土交通省が、先日立ち入り検査に踏み切った中古車販売大手ビッグモーター（東京都港区）ですが、整備工場前では毎朝、従業員が一堂に会し、創業者で前社長の兼重宏行氏の経営思想が書かれた「経営計画書」を読み上げていたようです。<br />
店舗周辺で街路樹が不自然に枯れていた問題の背景に「環境整備点検」というビッグモーターの制度が影響していた可能性があることも判明しました。<br />
元社員の証言からいびつな企業風土の実態が改めて浮き彫りとなりました。</p>
<p align="left">「今、すぐ辞めてください」、ビッグモーターの経営計画書には「会社と社長の思想は受け入れないが仕事の能力はある」社員について、こう記載されていました。<br />
元社員によると、こうした社員は4段階の評価で3番目に位置づけられ、「会社と社長の言うことは聞くが能力がない」社員より低い評価だったようです。</p>
<p align="left">「経営計画書の〇ページをお開きください！」と、毎日行われる朝礼では代表者が声を張り上げると、数十人の従業員が数行ずつビッグモーターの思想を読み上げていき、「まるで刑務所のような光景」（元社員）だったようです。</p>
<p align="left">月１回、本部の役員らが「環境整備点検」で各店舗を巡回し、不備があると人事考課にも影響しました。<br />
そのため店舗の清掃時、従業員は「窓の隅々まで磨き上げた」（元社員）そうです。</p>
<p align="left">先日の記者会見で、街路樹の枯死問題を問われた兼重氏が「環境整備で…」と発言したところで、同席した別の幹部が「きちんと調査し、適切に対処したい」と割って入りました。</p>
<p align="left">除草剤がまかれた疑いも指摘され、兼重氏は会見で会社として除草剤散布は指示していないとの認識を示しましたが、環境整備点検の一環だった可能性もあります。</p>
<p align="left">一方、従業員には名刺大の「サンクスカード」が毎月10枚ずつ配布され、上司や同僚への感謝の言葉を記して店舗の壁に掲示していました。<br />
元社員は「朝礼や環境整備点検、サンクスカードも会社に従順な人間をつくるための制度だった」と語っています。</p>
<p align="left">外部弁護士の調査報告書は「経営陣に盲従しそんたくする歪な企業風土」の背景にビッグモーターの人事制度を挙げています。<br />
営業成績を過度に重視した昇格や頻発する降格処分に加え、環境整備点検などの人事考課が上意下達の社風を形成した可能性があります。</p>
<p align="left">ビッグモーターはすでに、幹部に部下の「生殺与奪権」を与えるなどと明記された経営計画書は撤回しました。<br />
企業統治（ガバナンス）の改善を目指していますが、長年続いた組織の風土をどこまで改められるのかは見通せていません。</p>
<p align="left">先日の記者会見の様子をニュースで見ましたが、？？？と思うところが結構ありましたね。<br />
ニュースとかで経営計画書が出ていたのを見て、某社のコンサルを受けているなぁとは思っていましたが、ネットでの情報によると、「経営計画書」「環境整備点検」は、某社が主催するコンサルセミナーで教育、実践されるツールのようですね。<br />
ちなみに、知床遊覧船事故の会社も某社のコンサルを受けていたようです。<br />
経営計画書を作ったり、環境整備点検を作ったりすることが目的となり、商売の本質を見誤っているように感じますね。</p>
<p align="left">朝礼で経営計画書を読み上げるビッグモーターの元社員は「まるで刑務所」であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2023年上半期の「保険代理業」の倒産が過去最多ペースの16件で前年の2.6倍！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-01">2023年08月02日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東京商工リサーチによると、生命保険、損害保険を扱う「保険代理業」の倒産が、 2023年上半期（1-6月）は16件（前年同期比166.6％増、前年同期6件）と大幅に増加し、前年同期の2.6倍に達しました。<br />
このままのペースで推移した場合、2001年（25件）を上回り、過去最多を更新する可能性も出てきました。</p>
<p align="left">人口が減少するなか、保険市場ではネット完結型保険の登場や新商品の投入、大手事業者の出店攻勢などが広がり、顧客開拓は激しさを増しています。<br />
加えて、コロナ禍で対面営業が難しくなり、追い打ちをかけました。</p>
<p align="left">一方で、負債総額は4億3,600万円（同32.5％増）で、平均負債は2,700万円と小・零細規模の倒産に集中し、前年同期（5,400万円）から半減しました。<br />
保険代理業は、設計が複雑な保険商品の特性上、加入に際して相談しながら検討したい顧客ニーズを取り込んで成長してきました。<br />
また、最近は複数の保険商品を比較する「保険ショップ」も定着し、大手事業者の多店舗展開が進んでいます。</p>
<p align="left">少子高齢化の背景もあり、保険会社のサイトからインターネット経由での直接契約や保険以外の業種からの参入も増え、競合は激しさを増しています。<br />
こうした状況下でのコロナ禍は対面営業が制約を受け、契約数の確保がより難しくなったのです。<br />
大手代理店はWeb窓口と来店型ショップの両輪でシェア維持を図っていますが、経営余力の乏しい中小・零細企業はジリ貧に陥っています。</p>
<p align="left">一般社団法人生命保険協会の「生命保険の動向（2022年版）」によると、代理店数は2017年度（8万8,650店）から2021年度（8万537店）にかけて8,113店減少（9.1％減）しました。<br />
今後も淘汰は続くとみられ、小・零細代理店を中心に倒産や廃業の増加が進む可能性があります。</p>
<p align="left">本調査は、日本標準産業分類に基づき、「保険媒介代理業」の倒産（負債1,000万円以上）を集計、分析したものです。</p>
<p align="left">2023年上半期（1-6月）の「保険代理業」倒産は16件（前年同期比166.6％増）で、前年同期の2.6倍に急増ました。<br />
上半期としては2004年、2006年に並ぶ水準で、リーマン・ショック時をしのぐ過去最悪ペースをたどっています。<br />
すでに前年（2022年、11件）を半年間で5件上回っています。<br />
このペースで倒産発生が推移すると、保険代理業の倒産集計を開始した1989年以降、最多だった2001年（25件）を上回り、初めて30件台に乗せる可能性も出てきました。</p>
<p align="left">一方、保険代理業の休廃業・解散は、2021年に過去最多の507件を記録しましたが、2022年は一転して446社（前年比12.0％減）と減少に転じました。<br />
しかしながら、2019年以来、4年連続で400社を上回って推移し、倒産だけでなく休廃業・解散による市場撤退も高止まりしています。</p>
<p align="left">原因別では、最多は「販売不振」の14件（前年同期比250.0％増、構成比87.5％）で、全体の約9割を占めました。<br />
コロナ禍前よりネット販売や同業大手との競合で売上ジリ貧に陥っていたほか、コロナ禍に伴う来客数の減少が経営破たんへの背中を押した格好となったのです。<br />
このほか、グループ企業の倒産に連鎖した「他社倒産の余波」、代表者の体調不良による「その他（偶発的原因）」が各1件（共に前年同期ゼロ）発生しました。</p>
<p align="left">負債額別は、負債1千万円以上5千万円未満が13件（前年同期比333.3％増）で、全体の8割（構成比81.2％）を占めました。<br />
次いで、5千万円以上1億円未満が3件（同18.7％）で続き、1億円以上の倒産は発生しませんでした（前年同期1件）。<br />
2023年上半期で最大の倒産は、1月に破産開始決定を受けた㈱ゼネラルマネジメントサービス（青森県）で、負債総額は約8,000万円でした。<br />
生命保険会社、損害保険会社の代理店として展開し、タクシー会社や一般個人などを顧客にしていましたが、近年は契約数の低迷から減収が続いていました。</p>
<p align="left">僕も保険代理店をやっていますが、税制上の取り扱いが厳しくなり、節税をうたって販売できなくなっています。<br />
それゆえ、節税を前面に出して保険を販売していた代理店は行き詰まるんでしょうね。<br />
保険の本来の目的は、絶対に節税ではありませんから。<br />
詳細は載せませんが、いまだに、全損の保険を販売しているところもあるようですが、実質的に全損になるのは難しいのではないかという話も聞きます。<br />
節税が目的ではないのに、いまだに節税のために保険を販売したり、使ったりしているところもあるみたいですが、遅かれ早かれ淘汰されるように思いますね。</p>
<p align="left">2023年上半期の「保険代理業」の倒産が過去最多ペースの16件で前年の2.6倍だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">社員に代わって奨学金返済する制度を創設する企業が人材獲得競争を背景に増加！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-30">2023年08月01日(火)</time></span></div>
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<p align="left">産経新聞によると、奨学金の貸与を受けた本人に代わって、社員の奨学金を返済する支援制度を設ける企業が増加しています。<br />
日本学生支援機構の奨学金を返済する「奨学金返還支援（代理返還）制度」では、2023年6月末現在で利用企業は920社に上っており、今夏にも1千社を突破する見通しです。<br />
制度を新設した企業の中には代理返済によって新卒社員の採用を有利にしたいというところもあり、人材獲得競争の激化も背景にあるようです。</p>
<p align="left">電力設備工事などを手掛ける東京エネシスは、2023年4月から奨学金の返済支援制度を新設しました。<br />
対象は新卒で入社した社員および卒業後３年程度の「第二新卒」の新入社員です。<br />
2023年4月入社の社員は21人ですが、このうち4人が制度を利用することになりました。</p>
<p align="left">返済額は対象者1人当たり月額2万円を上限とし、総額では最大360万円までを本人に代わって返済します。<br />
支援機構の奨学金の返済については、会社が機構側に直接送金します。<br />
それ以外の奨学金については奨学金支援金として本人が返済した金額と同額を毎月の給与で補てんします。<br />
総務・人事部の岩倉伸治部長は「経済的に厳しい中で頑張ってきた意欲ある人を少しでも支えることができないかと考えた」といっています。</p>
<p align="left">東京エネシスが返済支援制度を新設したのは、新卒者の採用が厳しくなっていることも背景にあります。<br />
毎年50人程度の採用を計画していますが、令和3年度42人、令和4年度27人、令和5年度21人と年を追うごとに採用者数は減少しています。<br />
対策として初任給の引き上げとともに、奨学金の返済支援制度を新設することにしました。<br />
岩倉氏は「来年度の採用活動から浸透してくるのではないか」と期待しています。</p>
<p align="left">支援機構の返還支援制度の利用企業は令和3年4月の創設以来、右肩上がりで増加しており、奨学事業総務課の沖吉祐一郎課長補佐が「ここまで利用が増えるとは想定していなかった」と話すほどの状況になっています。<br />
実際に支援を受けている人数も2023年6月末で1,741人に増加してます。</p>
<p align="left">同制度は、奨学金の貸与を受けた本人に代わって、企業が貸与額の全額あるいは一部を支援機構に直接送金する制度です。<br />
企業にとっては代理返済した金額を損金算入できるほか、社員も代理返済を受けた額の所得税が非課税になるといったメリットがあります。</p>
<p align="left">支援機構への送金方法は現在、払込用紙を用いてゆうちょ銀行あるいはコンビニからの送金するしかありませんが、利用企業の増加に対応するため、支援機構はシステムの改修を進めています。<br />
来年度からは口座振替による送金ができるようにし、企業の利便性、安全性を高めることにしています。</p>
<p align="left">人手不足のなか、採用が難しいので、色々なことを考えますね。<br />
このような制度を資金的に余裕のある大きな企業がたくさん導入し始めると、中小企業は採用がますます厳しくなってしまうのではないかという懸念はありますが。</p>
<p align="left">社員に代わって奨学金返済する制度を創設する企業が人材獲得競争を背景に増加していたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">配当長者10億円超は12人でソフトバンクグループの孫氏は187億円！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-23">2023年07月27日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">自社から最も配当を受け取った役員は誰なのでしょうか？<br />
日本経済新聞によると、2023年3月期決算企業の1株当たり配当額と保有株数をもとに受取額を計算すると、首位はソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長でした。<br />
上位には創業家出身の役員が目立ち、自社株からの配当額が10億円を超えた「配当長者」は12人にのぼりました。</p>
<p align="left">各社の有価証券報告書（有報）の「役員の状況」に記載された保有株数に、1株当たり配当額を掛けて受取額を算出しました。<br />
自社株からの配当額が1億円を超えた役員は160人超でした。</p>
<p align="left">SBGの孫氏は、2023年3月末時点でSBG株を4億2,666万株保有しています。<br />
2022年3月末から3,000万株超減りましたが、依然として発行済み株式総数（自己株式を除く）の約3割を持っています。<br />
SBGの2023年3月期の年間配当は44円だったため、孫氏は総額187億円の配当金を受け取ったことになります。</p>
<p align="left">上位には自社株の保有比率が高い創業者やその親族らが並んでいます。<br />
2位はMIXI（ミクシィ）の笠原健治取締役ファウンダー（36億円）、3位はニデック（旧日本電産）の永守重信会長兼最高経営責任者（CEO、34億円）でした。<br />
3月末までトヨタ自動車の社長を務めた豊田章男会長も14億円で7位に入いりました。</p>
<p align="left">大幅増配した企業の役員もランクインしました。<br />
4位はキーエンスの滝崎武光取締役名誉会長（22億円）で、キーエンスは前期に産業用機器の販売増などで2年連続で最高益を更新し、配当が300円と前の期から100円増えました。</p>
<p align="left">電炉大手の大和工業も鋼材の値上げや米持ち分法適用会社の好調などで業績が上振れ、配当が300円と140円増え、大和工業の井上浩行取締役会長の配当受取額は22億円で5位に入いりました。</p>
<p align="left">直近で新規株式公開（IPO）した企業の経営者もいます。<br />
産業廃棄物処理の大栄環境の金子文雄社長が20億円で6位でした。<br />
大栄環境は2022年12月に東証プライム市場に上場し、金子氏が資産管理会社を含めて発行済み株式総数（自己株式を除く）の6割超を保有しています。</p>
<p align="left">2023年3月期の上場企業全体の配当総額は2年連続で最高を更新しましたが、配当性向は欧米企業に見劣りしています。<br />
東京証券取引所による低PBR（株価純資産倍率）の是正要請などもあり、今後も増配は増えそうです。<br />
増配に伴って新たに「配当長者」に仲間入りする役員が増える可能性があります。</p>
<p align="left">上場企業の役員報酬は固定報酬中心から業績など成果に連動する体系に変わりつつあり、株式による報酬も増加傾向にあります。<br />
会社の意識を高め、企業価値を向上させるには、賃上げに加えて従業員への株式報酬の拡大も焦点になるでしょう。</p>
<p align="left">孫さんのように、上場企業のオーナーは、役員報酬をそれほどもらっていなくても、配当をたくさんもらっている方がそれなりにおられるのではないかと思います。<br />
最近、低PBRの是正のためなのか、配当が増加していると思います。<br />
PBRが低いところはどこか、大株主が誰かなどを考えて、株式投資をするのも楽しいかもしれませんね。</p>
<p align="left">配当長者10億円超は12人でソフトバンクグループの孫氏は187億円だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ビッグモーターの一部従業員への調査で4人に1人が不正に関与と回答！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-17">2023年07月20日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、中古車販売会社の「ビッグモーター」が故意に車に傷をつけるなどして修理代を水増しし、大手損保各社に保険金を不正に請求していた問題で、外部の弁護士でつくる特別調査委員会が従業員の一部を対象にアンケート調査を行った結果、4人に1人が「不正な作業に関与した」と回答していたことがわかりました。</p>
<p align="left">この問題で「ビッグモーター」は、調査にあたった特別調査委員会の報告書を損保各社に提示しています。</p>
<p align="left">関係者によると、特別調査委員会が実施した従業員へのアンケート調査では、車の修理などを担当する382人のうち、27％にあたる104人が、「不適切な保険金の請求につながる不正な作業に関与した」と回答していたことがわかりました。</p>
<p align="left">また、17％にあたる68人が「自分以外の人が不正な作業に関与しているのを見聞きしたことがある」と答えたということで、報告書は、「現場レベルでは不適切な行為がまん延していた」と指摘しています。</p>
<p align="left">報告書はこうした不正の背景に、営業のノルマと修理を管轄する本部からのプレッシャーがあったと指摘していてプレッシャーに耐えかねた修理工場の工場長らを中心に不正行為が広がったとしています。</p>
<p align="left">また、経営陣の判断で工場長などに対する一方的な降格処分が頻発していたということで、報告書では、「経営陣からの指示にそのまま従い、これをそんたくするいびつな企業風土が醸成されていた」と結論づけています。</p>
<p align="left">この問題について「ビッグモーター」は、先日、ホームページで「再発防止に取り組み企業体質の改善に努めてまいります。」などとコメントしています。</p>
<p align="left">僕も、車はビッグモーターで買っているのですが、以前、ビッグモーターの店舗で、『数字は人格』という紙が壁に貼られているのを見て、やばい会社だろうなぁと思っていましたが、やはり、経営陣からのプレッシャーがすごいんでしょうね。<br />
あと、自賠責を持ち込んでいるのに、車検時の請求書を見ると、自賠責代が入っていることがありましたし。<br />
損保会社との関係や、車検とかでも不正を行っているところがあるみたいですから、車検の指定取り消し（既に何か所かなっている）が今後も出るかをウォッチしていきたいですね。</p>
<p align="left">ビッグモーターの一部従業員への調査で4人に1人が不正に関与と回答そていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">山口県岩国市の工業用水事業が主要工場の閉鎖で大幅減収のピンチ！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-02">2023年07月10日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">中国新聞によると、建材メーカーの旭化成建材（東京都千代田区）が2023年9月末で岩国工場（山口県岩国市）の生産を終える方針を受け、岩国市の工業用水道事業が大幅な減収となる可能性が出ているようです。<br />
事業収益の4分の3を同社分が占めているため、岩国市水道局は「事業の継続を左右する状況」として関係部局と協議し、今秋をめどに経営方針を立てます。</p>
<p align="left">岩国市水道局によると、同事業は、通津沖工業団地にある旭化成建材や防衛装備庁艦艇装備研究所など11事業者と岩国市みすみクリーンセンターの計12事業者に給水してます。<br />
総契約水量は1日当たり1万4,358立方メートルで、うち旭化成建材が1万900立方メートルと75.9%を占めています。<br />
2021年度の給水収益は約1億1千万円、純利益は約400万円でした。</p>
<p align="left">同事業は1974年に給水を始めました。<br />
沿岸部などで配水管が老朽化して漏水も数回起き、市水道局は2022～2032年度の予定で管を更新しています。<br />
給水先の企業の継続を前提としていたため、今後の更新に影響が出るとみられます。</p>
<p align="left">岩国市水道局は、企業誘致を担う岩国市商工振興課や旭化成建材などと今後の対応を協議しています。<br />
辻孝弘水道事業管理者は「工業用水道事業会計が成り立たなくなる可能性が考えられるが、これからも工業用水を供給する義務がある。産業振興の観点もあり、今後の在り方について市長部局と密に話をする」としています。</p>
<p align="left">旭化成建材は旭化成（東京都千代田区）の子会社です。<br />
岩国工場では建築資材の軽量気泡コンクリート（ALC）を製造しています。<br />
新型コロナウイルス流行の影響などによる建築需要と販売量の減少を受け、2023年4月、岩国工場の9月末での生産終了と2025年3月末での閉鎖を発表しました。<br />
工場の設備は廃棄する予定で、建物や土地の用途は未定としています。</p>
<p align="left">会社や個人事業主でも、特定の取引先への販売ウェイトが高いと危険ということを改めて感じたニュースでした。<br />
現在、ありがたい取引先であっても、いつ取引がなくなるかは分かりませんので、取引先を増やすとか、別の事業を持っておくということを考えておいた方が良いでしょうね。</p>
<p align="left">山口県岩国市の工業用水事業が主要工場の閉鎖で大幅減収のピンチに陥っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">王子公園の再整備は学生4千人の文理融合の教育を展開する関西学院の誘致が実質決定！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-02">2023年07月06日(木)</time></span></div>
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<p align="left">神戸新聞によると、兵庫県神戸市灘区の王子公園の再整備を巡り、神戸市は、先日、大学誘致の公募に名乗り出ていた我が母校の学校法人関西学院（兵庫県西宮市）が選考委員会の審査を通過し、優先交渉権者に決定したと発表しました。<br />
提案では、国内外から学生約4千人を集め、文理融合の教育を展開します。<br />
六甲の山並みと調和する緑地空間を設け、公園内のキャンパスにふさわしく誰でも出入りできる空間を創出します。<br />
誘致は実質的に決まり、大学整備の動きが本格化します。</p>
<p align="left">神戸市は2022年12月、王子公園内の王子スタジアムを公園北側に新築・移転し、跡地（約3.5ヘクタール）に大学を誘致する基本方針を策定しました。<br />
公募には関西学院のみが参加しました。</p>
<p align="left">審査対象は大学運営の方針や課題解決などの地域貢献、周辺と調和した景観などの5項目です。<br />
600点満点中6割以上の得点で合格とし、関学の提案は479.40点で基準を満たしました。</p>
<p align="left">提案によると、キャンパスのコンセプトは「地域・社会・世界の様々な人、情報が行き交うプラットフォームキャンパス」です。<br />
学際的な教育を重視し、世界から学生が集まる環境を整えます。<br />
国際色のある教職員と学生が、神戸を舞台に地域や社会の課題解決に貢献できるよう取り組みます。</p>
<p align="left">社会人が知識や技能を学び直す「リカレント」「リスキリング」の教育プログラムも提供します。<br />
周辺の商店街や市立王子動物園のイベントなどに学生が参加するなど地域交流も進めるとしました。</p>
<p align="left">また、地元住民や動物園の利用者らにキャンパスのレストランや食堂などを開放します。<br />
校舎は複数に分け、六甲山が広がる景観を阻害しない配置とします。<br />
自由に立ち入れる散策路や庭も設け、隣接する緑の広場（約1ヘクタール）と調和した「芝生の丘」を整備するようです。</p>
<p align="left">跡地の売却価格は100億円で、2026年度末の土地の引き渡しを予定しています。<br />
関西学院は、開設時期を2029～2031年ごろとしています。<br />
神戸市と関西学院は今後、事業実施計画を策定し、今秋をめどに基本協定を締結する方針です。</p>
<p align="left">関西学院大は1889（明治22）年に創立されました。<br />
1929（昭和4）年に西宮市上ケ原に移転するまでの40年間、かつて「原田の森」と呼ばれた王子公園一帯にキャンパスを置いていました。<br />
関西学院広報室は「地域や企業と連携し、大学の枠を超えた新しい教育を展開して地域活性化への貢献を果たしたい」と話しています。</p>
<p align="left">生き残りのために、東京の大学は郊外から都心に戻ってきているようですが、こういった展開の仕方の方が個人的には良いのではないかと思います。<br />
東京の大学みたいに（我が高松市の高松駅の前に現在工事中の大学もそうかもしれませんが。）ビルではなく、緑に囲まれた中の方が学ぶ場ということを考えると良いのではないでしょうか。<br />
最近、我が母校の関西学院も人気が落ちてきて、偏差値がかなり下がっていると聞きますが、こういう展開などを行うことで、生き残っていってほしいですね。<br />
うちのこどもたちも行きたいと思うような大学であってほしいと思います。</p>
<p align="left">王子公園の再整備は学生4千人の文理融合の教育を展開する関西学院の誘致が実質決定したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日立造船が誤解回避へ「日立」「造船」外し社名を一新することを検討！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-18">2023年06月22日(木)</time></span></div>
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<p align="left">日本経済新聞によると、日立製作所系列ではなく祖業の造船からも撤退している日立造船が、2025年度までに誤解を与えない社名に変更する方針だそうです。<br />
現在は橋梁やごみ焼却設備の建設などを手掛けていますが、今後も業態が変化する可能性があるとして、新社名は事業内容より企業理念などを重視して検討するようです。</p>
<p align="left">「日立」でも「造船」でもないと、1943年から続く社名にはこのような指摘がつきまとってきました。<br />
1881年に「大阪鉄工所」として創業して以降、日本初のタンカーを建造するなど高い造船技術が評価され、戦前に日立の傘下に入り社名を「日立造船」に改めました。</p>
<p align="left">財閥解体を機に日立系列から外れた後も、造船会社として成長を続けました。<br />
三菱重工業やIHIに並ぶ日本の三大造船会社の一角を担い、大型タンカーなどを建造しましたが、韓国などの新興勢力の台頭もあり造船業が不振になり、橋梁や水門、ごみ焼却施設の建設などの方が安定した収益を見込めるようになったのです。</p>
<p align="left">2002年にはNKK（現JFEホールディングス）と折半出資したジャパンマリンユナイテッド（JMU）の前身に造船部門を移管しました。<br />
2021年度にはJMUの全株を売却し、グループとして造船から撤退しました。</p>
<p align="left">事業内容の変化に伴い、1990年代に社名から「日立」や「造船」を外す案が浮上しました。<br />
2002年に併記ネームとして「Hitz（ヒッツ）」を用いるようになり、一時は社名にする計画もありました。</p>
<p align="left">しかしながら、世界で名が通じる「日立造船」ブランドを手放しづらい面があったようです。<br />
当時は資金や手続きに余裕がなかったことも背景にあったもようですが、2022年に舶用エンジン事業の分社化を決め、再び社名変更の機運が高まりました。</p>
<p align="left">現在の主力は、ごみ焼却設備の建設や運営を中心とする環境事業で、売り上げは全体の7割程度を占めています。<br />
将来の事業の柱として、バイオガスや風力発電といった分野にも積極的に投資しています。</p>
<p align="left">日立造船のままでは株式市場で業種が造船と誤解され、株価に影響する懸念もありました。<br />
新社名について、三野禎男社長は「社会ニーズや市場変化によって事業も変化していく。事業内容を表す社名にすると、またズレが生じかねない」と説明しています。<br />
企業理念などをベースに検討する意向です。</p>
<p align="left">社名と事業内容があっていないところは、日立造船だけではないでしょうね。<br />
社内・OBなどには日立造船というブランドに固執する方もいらっしゃるとは思いますが、やはり、社名と事業内容や企業イメージなどが一致しているほうが良いのではないかと個人的には思います。<br />
ちなみに、現在は楽天トラベルと統合されていますが、かなり前に楽天が323億円で買収した僕も利用していた『旅の窓口』というホテル予約サイトを運営していた会社は、日立造船の子会社から分離独立した会社です。<br />
どんな社名になるのか楽しみです。</p>
<p align="left">日立造船が誤解回避へ「日立」「造船」外し社名を一新することを検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">神社庁幹部による約3,000万円の｢横領｣が発覚！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月24日(水)</span></p>
<p>東洋経済によると、全国8万社の神社を包括する神社本庁の傘下組織である東京都神社庁（小野貴嗣庁長）の幹部が、複数年にわたって神社庁の口座などから約3,000万円を自身の口座に移し、生活費や競馬代として使っていたことがわかったようです。<br />
この幹部は2023年1月に東京都神社庁を解雇されています。</p>
<p>「金銭上の非違行為」（東京都神社庁の庁報『東神』）で解雇されたのは、現在も都内の神社の宮司をしている方です。<br />
複数の関係者によると、この幹部による横領が発覚したのは2022年12月です。<br />
東京都神社庁の口座から別の口座に不自然に現金が移動していることに職員が気づいたそうです。</p>
<p>発覚後、この幹部が東京都神社庁に提出した「事情説明書」によると、生活資金がままならなくなり、「借入だと勝手に考え資金の流用を繰り返してしまいました」としています。<br />
妻との不和によるストレスで競馬に費消した旨も書かれています。</p>
<p>横領の総額はわかっているだけで、約3,000万円にのぼります。</p>
<p>2022年12月に発覚した横領額は約1,900万円です。<br />
発覚後、東京都神社庁の小野氏がこの幹部の父親（都内の宮司）にかけあい、弁済させたようです。</p>
<p>しかし、2023年に入ると、この幹部の別の横領も明るみに出ました。<br />
3月には、新たに630万円が東京都神職教誨師会の口座に移された後、引き出されていたことが発覚しました。<br />
教誨師（きょうかいし）とは、刑務所などで受刑者に精神的、宗教的な教えを説き、二度と罪を犯さぬよう教えを説く者のことで、この幹部は東京都神職教誨師会の事務局長を務めていました。</p>
<p>先日の役員会では、さらに約600万円が神職教誨師会の口座から引き出されていたことが確認されましたが、損害を被ったのが神社庁か神職教誨師会かははっきりしていないようです。</p>
<p>神社庁として被害届けを出すべきか、それとも刑事告訴すべきか、先日の役員会は紛糾したようです。<br />
「小野庁長はじめ役員が引責辞任するべきではないか」という意見も出ましたが、この日は組織として被害届けを出す方針だけ固まりました。</p>
<p>横領の発覚から5か月が経過しており、不祥事対応としては遅きに失した感はぬぐえません。</p>
<p>都内の宮司は「この間、神社庁は『調査中』というばかりで横領の手口や、金が何に使われていたのかなど、ほとんど具体的には説明しなかった。警察に被害届けを出すと決めるまでにどうして5か月もかかったのか」と首を傾げています。</p>
<p>背景に見え隠れするのが、上部組織である神社本庁で起きている内紛です。</p>
<p>神社本庁では2022年から2人の宮司が「総長の座」をめぐって争っています。<br />
一人は、2期6年が通例であるところ4期12年の長期政権を敷いてきた田中恆清氏（京都・石清水八幡宮宮司）、もう一人が芦原高穂氏（北海道・旭川神社宮司）です。</p>
<p>経緯は以下のとおりです。<br />
2022年5月、全国の神社庁長など約170人が集まる評議員会で、神社本庁の宗教的な権威である「統理」に伊勢神宮大宮司を務めた鷹司尚武氏が全会一致で選任されました。<br />
鷹司氏はその後の役員会で次期総長に芦原氏を指名し、5期15年を目指した田中氏に退任を迫りました。</p>
<p>ところが翌6月の役員会では、15人中9人が田中氏の続投を支持しました。<br />
その結果、宗教的権威である鷹司氏が指名した芦原氏と、宗教法人である神社本庁の役員会が議決した田中氏が、総長の正当性をめぐって争う構図が生まれました。</p>
<p>2022年の7月、神社本庁は芦原氏が宮司をする北海道の旭川地裁に、芦原氏が神社本庁の総長ではないことを確認する仮処分を申し立て、旭川地裁はこれを認めました。<br />
一方の芦原氏は東京地裁に地位確認請求訴訟を提起し、「真の総長」をめぐる泥沼裁判が始まってしまいました。</p>
<p>こうした中、約3,000万円もの金を横領していながら東京都神社庁の態度が煮え切らないのは、実は理由があります。<br />
それは、この幹部が田中氏を支持する神社本庁の中枢と結びついているからです。</p>
<p>旭川地裁が「芦原氏は総長の地位にはない」という決定をした2022年7月7日、地裁の前に白のベンツが乗りつけました。<br />
クルマから出てきたのは神社本庁の吉川通泰副総長と小野貴嗣常務理事です。<br />
小野氏は東京都神社庁の庁長でもあり「田中総長の長期政権を支えた『ポスト田中』の筆頭格」（有力神社の宮司）と言われる人物です。</p>
<p>その2人の後ろから姿を現したのが運転をしていたこの幹部です。<br />
小野氏の出張に同行するなど行動を共にすることが多く、田中氏の側近である神道政治連盟打田文博会長の親族でもあることから、この幹部は自民党国会議員との接点も多いようです。</p>
<p>そうしたこの幹部のポジションから、「芦原総長」を支持する側からは「横領は本当にこれだけなのか。3,000万円もの金の使い道は本当に生活費や競馬だけなのか。徹底した調査がなされているのか疑問だ」という声があがるのです。</p>
<p>というのも、この幹部による横領の調査を担っている弁護士は「総長をめぐる裁判」において田中氏側の代理人であるだけでなく、東京都神社庁の顧問弁護士でもあり、さらにはこの幹部と親しい間柄にあることが神社庁内では公然の事実だからです。</p>
<p>企業や団体で不祥事が発覚すれば、利害関係のない外部の弁護士や会計士が調査を担うのが通例です。<br />
この幹部と親しい弁護士が調査をしていて、横領の真相は明らかになるのでしょうか？<br />
関係者の間では疑念が渦巻いています。</p>
<p>5月22日から1週間、神社本庁では全国の宮司・総代が勢揃いする会議が開かれています。<br />
田中体制の執行部は、この幹部の横領についてどんな説明をするのでしょうか？</p>
<p>5月中旬、神社で月に一度の月次祭（つきなみさい）を執り行っていたこの幹部に、祭祀終了後、横領について尋ねたうそうですが、この幹部は「今は、否定も肯定もしないことにしています。話せるときがきたら話します。申し訳ありません」と言うばかりだったようです。</p>
<p>東洋経済は東京都神社庁と神社本庁に「横領額とその内訳」「横領したこの幹部が神職の資格を剥奪されない理由」「小野庁長の責任」「この幹部と親しい弁護士に横領の調査を任せている理由」などを尋ねたようですが、どちらからも期限までに回答はなかったようです。</p>
<p>横領と内紛が関係しているようなので、泥沼にはまっていきそうな案件ですね。<br />
最近は、色々なところで役員などをやりたがらない組織が増えてきていると思いますが、内紛が起こるということは、おいしいポジションなんでしょうね。<br />
以前、京都の大きなお寺の中に入って見ているときに、次々と、運転手付きの高級外車から僧侶の方が降りてくるのを目にしたことがありますが、そのことを思い出しました。</p>
<p>神社庁幹部による約3,000万円の｢横領｣が発覚したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ケーズHDが「コロナ特需」の反動減で「中期経営計画」を取り下げ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月19日(金)</span></p>
<p>BCN+Rによると、ケーズホールディングス（ケーズHD）は、先日、2021年5月に公表した「中期経営計画（2022年3月期～2024年3月期）」で掲げた数値目標の取り下げを発表しました。<br />
「コロナ特需」などで過去最高益をたたき出した2021年3月期決算をベースに策定した中期経営計画（中計）は、その後、反動減に見舞われ、最終年度の計画達成が困難と判断し、同日開催の取締役会で決議しました。<br />
新しい中期経営計画は時期を改めて公表するようです。</p>
<p>中期経営計画の数値目標を取り下げた理由については、計画を策定した2021年3月期は新型コロナウイルス感染症が拡大する中、政府による特別定額給付金の支給や巣ごもり需要、テレワークの普及などで過去最高益を記録しましたが、その後の2022年3月期以降の反動減が想定以上に大きかったことを挙げています。</p>
<p>また、ウクライナ情勢を背景としたエネルギー資源や原材料の高騰による電気代・物価上昇で、消費マインドは低下し、家電の買い替えサイクルが長期化していることも理由に挙げています。</p>
<p>これらにより中計の最終年度にあたる2024年3月期の計画達成は困難と判断したことから、数値目標の取り下げに至ったようです。</p>
<p>ケーズHDの資料によると、2019年5月に公表した5か年の中期経営計画を、2021年5月に上方修正しています。<br />
過去最高益をたたき出した2021年3月期の好決算を反映しての上方修正でしたが、この目算が狂ったようです。</p>
<p>もっとも、2021年3月期はケーズHDにいくつもの追い風が吹いたため、上方修正も自然の流れだったのでしょう。</p>
<p>緊急事態宣言などによる都市部店舗での営業自粛や時短営業、社会全体でのテレワーク、リモート授業の普及などが重なり、昼間の人口が首都圏や大都市から郊外にシフトしました。<br />
テレワークやリモート授業の環境を整えるため、ノートPCやタブレット端末、PC周辺機器、巣ごもりによる大型テレビ、生活・調理家電の需要が郊外の家電量販店に集中しました。<br />
さらに、2020年5～7月に支給された特別定額給付金が、消費マインドを刺激しました。</p>
<p>こうしたライフスタイルの変化に伴ういくつもの需要が、郊外を中心に展開するケーズHDにはまったのです。</p>
<p>しかし、2021年3月期以降は反動減に見舞われました。<br />
昼間の人口の一部が郊外から大都市に回帰する動きや、コロナ特需が一巡したこと、従業員の罹患者が増えたことによる接客力の低下、世界情勢の悪化を受けた水道光熱費や物価上昇による消費マインドの低下などが、今度は逆風となりました。</p>
<p>直近5か年の経営数値実績（2024年3月期は予想）と、2019年に公表した5か年の中期経営計画を比較すると、5か年の累計期間売上高は99.5％、営業利益は97.8％、経常利益は96.7％、当期純利益は94.4％となっています。<br />
売上高のギャップは2019年計画比で0.5ポイントしかないことから、5年間を通してみれば、当初の中期経営計画とそれほど大きな乖離はないとみることもできます。</p>
<p>2021年の上方修正が余計だった、あるいは見通しが甘かったということになりますが、当時、上方修正なしで進む判断は、株式市場も受け入れなかったのではないでしょうか？</p>
<p>2021年3月期はケーズHDにとって「バブル」だったとし、新しく練り直している中期経営計画の中身が注目されます。<br />
特に2021年3月期以降、2期連続となっている減収を、2024年3月期以降からどのように反転させていくのかという経営戦略が気になるところです。</p>
<p>平時ではないコロナ禍で立てた中期経営計画にあまり意味かないような気はしますが、取り下げたりするんですね。<br />
中期経営計画とか、決算短信の業績予想とか、平時でも下方修正とか上方修正するところがあるわけですから、平時ではないときにそもそも必要なのでしょうか？（決算短信に書かないところもあるわけですから。）<br />
精度の低い中期経営計画で、株価への影響があるのであれば、おかしいような気がしますし。</p>
<p>ケーズHDが「コロナ特需」の反動減で「中期経営計画」を取り下げたことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ワコールHDが創業77年で初の最終赤字！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月16日(火)</span></p>
<p>朝日新聞によると、下着大手のワコールホールディングスが創業から77年で初の最終赤字となったようです。先日発表した2023年3月期決算（国際会計基準）は、売上高は前年比9.6%増の1,885億円でしたが、純損益は17億円の赤字（前年は17億円の黒字）でした。<br />
買収したアメリカのネット通販会社の経営が振るわず、企業価値が下がった分の損失を100億円計上したたです。</p>
<p>ワコールの創業は、戦後すぐの1946年で、塚本能交（よしかた）名誉会長の父、幸一氏が模造真珠のネックレスやブローチなどの行商を始めたのが起源です。<br />
その後、女性下着メーカーになりました。<br />
1987年に長男の能交氏が社長に就き、2018年に今の安原弘展社長に交代しました。</p>
<p>ワコールHDは2023年2月、最終赤字の見通しを公表し、さらに、安原氏が退任し、矢島昌明常務が社長に昇格する人事も発表していました。<br />
6月の株主総会を経て正式決定します。</p>
<p>矢島氏は2月の会見で「創立以来の危機に、身を粉にして取り組む」と話していました。<br />
グループの中核であるワコールでは2022年11月、事実上の早期希望退職制度にあたる「フレックス定年制度」を始め、155人が応募しました。</p>
<p>創業から77年目で初めての赤字というのもスゴいですね。<br />
経営者の責任も生じますので、粉飾のリスクが高まると思いますしが、赤字で退任というのは、キチンとしている会社だなぁと思います。<br />
ワコールHDが、アメリカのネット通販会社を買収していたことは知りませんでしたが、やはり、クロスボーダーのまM&amp;Aは難しいですね。<br />
売上高からすると、ワコールHDにとっては大型の案件だったと思いますが、将来的には稼ぎ頭となって盛り返すかもしれませんので、ウォッチしていきたいですね。</p>
<p>ワコールHDが創業77年で初の最終赤字になったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計ソフトのfreeeが“本屋”をつくる理由！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime"><time datetime="2023-04-28"><span style="color: #ff0000;">2023年04月28日(金)</span></time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>インプレスによると、会計ソフトなどを展開するfreeeが“書店”に参入しました。<br />
子会社の透明書店株式会社を設立し、東京都台東区蔵前に「透明書店」を4月21日にオープンしました。</p>
<p>透明書店は、透明書店株式会社を通じてfreeeが自らスモールビジネスを経営し、freeeの社員がバックオフィス業務を経験しながら、スモールビジネスの実情やユーザーを理解することを目的としています。<br />
freee社員がスモールビジネスを体験しながら、その体験をfreeeの自社サービスへ反映していくそうです。</p>
<p>透明書店では、「スモールビジネスに携わる人が、ちょっとした刺激をもらえるオープン(透明)な本屋」をコンセプトに本をセレクトしています。<br />
約3,000冊のうち、1,000冊は小さな出版社や個人によるスモールビジネスの本を並べています。<br />
その他の2,000冊は、「透明」「自由」といったコンセプトに関連するビジネス本・フィクション、エッセイ、マンガ、絵本などを選んでいます。</p>
<p>また、会社の設立から開店、開店後の営業状況など「透明な情報」を公式SNSなどを通じて発信していきます。</p>
<p>freeeのサービスを活用するだけでなく、未発表のfreeeのサービスのテストやChatGPTなどのAI技術も活用していきます。<br />
特に小規模な書店は、FAXでのやり取りや手書きの在庫管理などアナログ業務も残されており、freeeではこうした業務の効率化などに取り組み、書店運営を変える取り組みを発信していきます。</p>
<p>透明書店の所在地は、東京都台東区寿3-13-14 1Fで、都営大江戸線「蔵前」駅 徒歩1分です。<br />
営業時間は平日が12時～14時、15時～20時、休日・祝日は11時～14時、15時～19時となっています。<br />
定休日は火・水です。<br />
店舗面積は、71.55㎡です。</p>
<p>基本的に店長1名での運営ですが、freeeのプロジェクト担当者が業務をサポートします。<br />
また、ChatGPTを活用した“副店長”の「くらげ」も提供します。<br />
縦型ディスプレイとキーボード(音声入力も検討)で、対話型AIを通じて、おすすめの本や書店のコンセプトを紹介します。<br />
また、レジシステムと連携し、売上が200%を超えると“くらげ”がご機嫌になるなど、お店を楽しむ演出も導入していくようです。</p>
<p>本だけでなく、freeeのグッズなど物販も行なうほか、イベントや交流のためのスペースも用意しており、スモールビジネスや地域の交流の場所としての展開も指しています。</p>
<p>一方、freeeの創業から10年以上経過し、上場して社員も1,000名を超えており、会社としては「スモールビジネス」ではなくなっています。<br />
スモールビジネス向けのサービスを作る上で、創業時のように実感を持ちにくい環境となってきていました。</p>
<p>freeeブランドマネージャーで、透明書店共同創業者の岡田悠氏によれば、2014年にfreeeが30名規模の頃は、自ら給与計算を行ない、労務の大変さなどを感じながらサービスづくりをしていたそうです。<br />
一方、社員が増えて、上場した今では、時間的にもコンプライアンス的にも担当外の業務を“やってみる”のは難しくなっているようです。</p>
<p>今回の透明書店では、改めて社員が実務を行なえる環境を作ることで、スモールビジネスの理解を含め、プロダクト開発に反映していくことを狙っています。</p>
<p>岡田氏は「『スモールビジネスを、世界の主役に。』を体現している業界だら」と語っています。</p>
<p>書店は、freeeの真逆の「在庫の多いビジネス」で、しかも少量で数が膨大で、それらを管理する必要があるため難易度が高いです。<br />
さらに、FAXでの受発注や販売管理のためのスリップ作業(紙の販売管理表)などアナログ業務が多くなっています。</p>
<p>ここにテクノロジーの介在機会があると見込んでいます。</p>
<p>また、最近では独立系書店と呼ばれる小さな書店が、世界的に人気になっていること、そして岡田氏をはじめとして、freeeのメンバーが「本屋が好き」という理由もあるそうです。</p>
<p>freeeでは、「くらげ会」という社内チームを立ち上げ、プロダクトマネージャーやデザイナー、エンジニアが現場で業務を行ない新機能を実験していきます。<br />
すでに開発メンバーが実務を行なっており、今後も次々と実験機能を投入していくそうです。</p>
<p>「透明」を感じさせる仕掛けとして、親しみある外観や日々の変化がわかる売場づくりのほか、経営状況も公表していきます。<br />
売上データは30分ごとにリアルタイムに反映し、店内のディスプレイ（くらげ）で可視化していきます。</p>
<p>収益目標については、「まずはキャッシュフローがちゃんと回ることと黒字にすること。だいたい家賃が月30万円、人件費30万円、プラス20万円で、固定費はだいたい80万円。利益が1冊400円とすると、月に2,000冊売る必要がある」(岡田氏)とのことです。<br />
つまり、本だけで1日100冊以上売る計算になるが、本の販売だけでなく、「本がある場所の価値を生かして、コワーキングスペースや会議室を作っていくなどのチャレンジもやりたい」としています。<br />
また、営業時間外の無人営業もアイデアとして検討しているようです。</p>
<p>freeeとして透明書店で大きな利益を上げる計画ではありませんが、「スモールビジネスとしてしっかり維持できる」よう工夫していくそうです。<br />
選書についてはベストセラーを揃えても大手やネット書店とは競えないため、「ここに来るからこそ出会える偶然性を大事にしたい」としています。<br />
一方、近隣に新刊書店が少なく、開店準備段階でも期待が寄せられているようです。<br />
また、近隣には外国人観光客が多く、道を聞かれる機会も多かったとのことで、開店後に地域や来店者の意見を聞きながら、本や商品の品揃えを検討していくそうです。</p>
<p>透明書店の取り組みにより、freeeにおけるスモールビジネスのユーザー理解を深めるほか、書店におけるデジタル化や業務フローの改善なども関連業界とともに検討していきます。<br />
そうして得た知見を、freeeの新たなサービスなどに反映していくようです。</p>
<p>会計ソフトだけでは儲からないので、色々と新しいことをしないといけないのでしょうが、freee自体が大きくなりすぎて、スモールビジネスとかけ離れているため、店舗を経営することによってスモールビジネスを実感し、新たなビジネスを探すというのは、すごく良いことだと思います。<br />
僕も以前から、クライアントの社長の気持ちが分かるように、何かお店とかをやりたいなぁと思っています。<br />
個人的には、別にfreeeでなくてもいいのですが、在庫管理の良いサービスを提供してくれることに期待しています。</p>
<p>会計ソフトのfreeeが“本屋”をつくる理由について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本郵便が139局と2支社で協力会社への価格転嫁へ不適切な対応！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-23">2023年04月25日(火)</time></span></div>
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<p>NHKによると、日本郵便は、ゆうパックの集配などを委託する協力会社に対し、139の郵便局と2つの支社が価格転嫁をめぐって不適切な対応をとっていたことを明らかにしました。</p>
<p>経済産業省は2023年2月、取り引き先と価格交渉や価格転嫁を適正に行えているか中小企業を対象に行った調査の結果について発表し、日本郵便は大手企業148社の中で、取り引き価格を減額されたなどとして最も低い評価を受けました。</p>
<p>これを受けて、会社では契約状況について社内調査を行い、先日、その結果を公表しました。<br />
それによると、全国で1,000余りある郵便局のうち1割以上にあたる139の郵便局と2つの支社で、取引先からの委託料引き上げの要請に対して、不適切な対応をしていたとしています。</p>
<p>具体的には、コストの上昇を理由に委託料の引き上げを求められたにもかかわらず、協議することなく料金を据え置いたり、据え置いた理由について文書やメールで回答していなかったということです。<br />
取引先から口頭で要請されることが多く、正式なものと認識していなかったことや、本社や支社に要請を報告する仕組みがルール化されてなかったことが原因だとしています。</p>
<p>日本郵便は、契約の見直しについて適正な運用を徹底するとともに、協力会社と契約について協議する場を年に1度は設定し、改善していくとしています。</p>
<p>日本郵便みたいな大きな企業が値上げを受け入れないと、中小企業の従業員の方々の給与はいつまで経っても上がらないのではないかと思います。<br />
郵便料金の値上げもそうだと思いますが、、早く、日本全体で値上げが当たり前に認められるような状況になってほしいですが、こんな企業が多いとなかなか厳しいでしょうね。</p>
<p>日本郵便が139局と2支社で協力会社への価格転嫁へ不適切な対応について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大日本印刷が｢万年割安｣の汚名返上に動き出すもなお足りぬ資産売却！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-16">2023年04月21日(金)</time></span></div>
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<p>日本経済新聞によると、万年割安株の代表だった大日本印刷（DNP）が汚名返上に動き出したようです。<br />
自己資本利益率（ROE）を引き下げていた要因の政策保有株（持ち合い株）の大幅な圧縮や自社株買いを盛り込んだ中期経営計画を2023年3月に示しました。<br />
0.6〜0.7倍台だったPBR（株価純資産倍率）は公表後に基準となる1倍を一時超えましたが、足元では再びPBRの1倍割れが続いています。<br />
削減を打ち出した政策保有株などの投資有価証券に、一段の圧縮余地が残っているようです。</p>
<p>「環境・社会・経済がグローバルな規模で急激に変化しており、自ら新しい価値を提供しないといけなくなった。そのためには非連続ともいえる変革が大切だ」とDNPの北島義斉社長は、先日、投資家向けに開催した新中計説明会で語りました。<br />
DNPは創業140年を超える名門企業で安定した収益を稼いでいましたが、ROEやPBRが低迷し、株主との関係では「変わらない日本企業」の象徴でもありました。</p>
<p>新中計では2026年3月期までにROE8%超えの達成や計3,000億円の自社株買いなどを盛り込みました。<br />
大日本印刷は2022年3月期のROEは9%を超えましたが、過去10年の中央値は3%を下回っています。<br />
資産効率を引き下げているのは手元資金や投資有価証券です。<br />
2022年3月末時点で、手元資金は2,800億円、投資有価証券は4,100億円あります。</p>
<p>こうした資産がどれだけの利益を生み出しているのでしょうか？<br />
本業の事業資産がどれだけの利益を生み出しているかを示す「事業資産利益率」と、金融資産が安定収益を生み出しているかを示す「金融資産利益率」の2つを試算しました。</p>
<p>過去10年にわたって試算すると、一貫して事業資産利益率が金融資産利益率を上回ってます。<br />
事業資産利益率は4〜11%で推移していますが、金融資産利益率は1%以下が続いています。<br />
低い金融資産利益率が、総資産がどれだけの安定収益を生み出しているかを示す総資産利益率（ROA）を引き下げているのです。</p>
<p>投資有価証券のうち、政策保有株は129銘柄、貸借対照表計上額で3,350億円に上り、純資産（約1.15兆円）の3割に達しています。<br />
リクルートホールディングス株や第一生命ホールディングス株などの政策保有株がほぼ利益を生まない構図となっています。</p>
<p>新中計では2028年3月期までに政策保有株を純資産の10%未満に減らす目標を掲げ、売却で2,200億円の資金を調達します。<br />
自社株買いで中期的に自己資本を1兆円に減らすことで、自己資本利益率（ROE）を10%に引き上げるそうです。</p>
<p>中計通り2026年3月期までに営業利益850億円を稼げるなら、現行の資産売却計画でも8%のROE目標は達成できそうですが、一部証券アナリストは営業利益が会社計画を下回ると予想しているようです。<br />
利益が減れば目標達成へのハードルは上がります。<br />
東証などの分析でもPBR1倍を超える水準となるROEは8%が多く、PBR1倍超えにはROE8%を達成することが避けて通れません。</p>
<p>ROEを引きあげる一つの手法は利益率の引き上げです。<br />
DNPの4事業のうち、稼ぎ頭はエレクトロニクス事業です。<br />
スマートフォンなど有機ELディスプレーの製造に使う「メタルマスク」や半導体製造部材のフォトマスクを手掛けています。<br />
営業利益は過去5年間で4割増え、2022年3月期の連結営業利益のうち7割を占めるまでに成長しました。<br />
営業利益率は20%前後で推移しています。</p>
<p>一方、他の事業の営業利益率は低水準です。<br />
紙印刷やデジタルトランスフォーメーション（DX）の情報コミュニケーション事業、包装材が主力の生活・産業事業、飲料事業のいずれも過去5年間で5%を割っています。<br />
ただし、情報コミュニケーションや飲料など利益率の低い事業については「手放せば資産効率は高まるが、DNPにその姿勢は見えない」（岩井コスモ証券の斎藤和嘉氏）との指摘もあります。<br />
事業構造改革に踏み込まずに利益目標を達成する計画には不透明感があるようです。</p>
<p>もう一つの達成のカギは一段の資産圧縮です。<br />
政策保有株を純資産の10%未満とする現在の目標では、削減規模は年平均で400億円程度に過ぎず、同じく政策保有株が多い凸版印刷の削減ペース（2022年3月期に約1,000億円）に見劣りします。<br />
また、仮に現行目標を達成しても、DNPにはなお1,000億円規模の利益を生まない資産が残る可能性があります。</p>
<p>政策保有株の全廃に踏み切る企業も珍しくない中で、中途半端な改革は市場の疑念を招きかねません。<br />
PBR1倍の壁を突破するためにアクセルをもう一段踏み込む姿勢が問われています。</p>
<p>PBR1倍の壁の突破に向けて企業が動き出すと、株価が上がると思われる一方、政策保有で持たれていると、その売却により、株価を押し下げる可能性がありますね。<br />
DNPのようなザ昭和という感じの企業が、これを機に変わってくれればいいなぁと思います。<br />
貸借対照表は時価主義で作成委しているわけではないため、貸借対照表が解散価値を表すわけではありませんが、日本企業はPBR1倍割れが多いので、悲しくなりますね。<br />
バフェットさんが日本株を買い増すというのも、PBRから考えて日本株は割安と判断されているのかもしれませんね。</p>
<p>大日本印刷が｢万年割安｣の汚名返上に動き出すもなお足りぬ資産売却について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">佐川やヤマトが撤退した「Amazon」の個人宅への配達でがっちり稼いでいる会社！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-02">2023年04月10日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>がっちりマンデーによると、佐川急便やヤマト運輸が『人手の確保が追い付かず撤退した』という、「Amazon」の個人宅への配達ですが、それを引き受けることで、見事な快進撃を果たした会社があるそうです。</p>
<p>それは、「AZ-COM丸和ホールディングス」です。<br />
現在は、関東エリアを中心に実施しているとのことです。</p>
<p>荷物量が膨大なAmazonの荷物を配送できる理由は、“中小の運送業者を1つにまとめる”という作戦が成功したことに関係があります。</p>
<p>実は、全国にある約63,000の運送業者の8割以上が、トラック30台未満の配送業者だそうです。<br />
AZ-COM丸和ホールディングスでは、そんな中小の業者さんたちと一緒にAmazonの荷物を捌くため、「AZ-COM丸和・支援ネットワーク」という団体を立ち上げました。</p>
<p>このことについて、会社の社長は「自社だけでやりきれないから、仲間（他の中小の業者）たちと共に『仕事をしませんか？』と。そういう組織を作ってきた」と語っています。</p>
<p>ちなみに、ネットワークの会員になるとさまざまなメリットがあります。<br />
たとえば、AZ-COM丸和ホールディングスから仕事を安定的に振り分けてもらえたり、グループ経営をしている会社が車や燃料をまとめ買いしてくれるため、そこから会員は業務に必要なものを安く購入することができます。</p>
<p>こうしたメリットもあって会員数はぐんぐん伸び、今では1,800社ほどになっています。<br />
会社にとっても、会員が増えれば配送エリアも増え、事業を拡大できるチャンスが広がります。</p>
<p>2023年3月期は、驚異の1,715億円の売上げを見込んでおり、2040年には一兆円の企業づくりを目標としているそうです。<br />
実現するのも決して夢ではないかもしれませんね！</p>
<p>僕もAmazonで色々なものを買っていますが、数年前から、いつも配達してくれていた方ではなく、ヤマトの業務委託先の業者（個人事業主？）の方が代わる代わる来られるようになっています。<br />
エリアによって違うのかもしれませんが、再配達が大変などと報道されたりしていますが、配達ありがとうございますという感じです。<br />
こういった仕組みでみんなが儲かるようになるといいですね。</p>
<p>佐川やヤマトが撤退した「Amazon」の個人宅への配達でがっちり稼いでいる会社があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">学生に愛されたうどん店が新型コロナに物価高で閉店を決断！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-02">2023年04月06日(木)</time></span></div>
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<p>瀬戸内海放送によると、高松市のさぬきうどん店が、新型コロナと物価高の影響を受け、多くの人に惜しまれながら、先日、閉店を迎えました。</p>
<p>この日、営業最終日を迎えたのは、高松市宮脇町の「吾里丸うどん2」です。</p>
<p>10時半のオープンから、多くの人が訪れ、11時には満席でした。<br />
うどんはいつもの3倍に当たる600玉を用意し、鶏天や卵天など人気のてんぷらもたくさん準備しました。</p>
<p>ある常連の若者は、うどんを2種類注文しました。<br />
（常連の若者）<br />
「最後だから、1玉ずつです」<br />
「吾里丸のよさですか？　おばちゃん優しいですよ。みんな優しいです、ほんま。温かい地元のうどん屋なんで寂しいですね、閉まるのが」</p>
<p>食べ放題に挑戦した記録も持って帰ります。<br />
（常連の若者）<br />
「吾里丸うどんで残るものが欲しかったので。紙でも家に飾りたいと思います」</p>
<p>「吾里丸うどん2」は、香川大学に近いこの場所で15年間営業していた「吾里丸」を引き継ぎ、2017年7月にオープンしました。</p>
<p>店長の渡辺さんに飲食店の経験はありませんでしたが、「吾里丸」時代のスタッフと常連さんに支えられながら営業してきました。</p>
<p>しかし、新型コロナの影響で一時、学生客が激減しました。<br />
さらに、小麦を始めとした原材料費と燃料費の値上げが追い打ちを掛けました。</p>
<p>（吾里丸うどん2　店主）<br />
「いつかは戻るだろうと思って期待はしていたんですけど……そこまで行かなかったですね」</p>
<p>5年8か月にわたる営業の最終日には、香川大学のOBも、懐かしの味を求めてわざわざ県外から訪れました。<br />
（香川大学OB）<br />
「広島から来ました。家も近かったので週1くらいで来てました。ほんとに悲しいです」</p>
<p>営業終了の1時間ほど前に訪れたのは、この店の常連で、香川大学の大学院を卒業する中山さん。<br />
店主の渡辺さんから厳しい経営状況を聞いたことをきっかけに、クラウドファンディングを実施するなど、他の学生とともになんとかお店を残そうとしてきました。<br />
（中山さん）<br />
「やり残したことがたくさんあるなって、すごく感じます。悔しいです。このお店があったという記憶だったり、思い出だったり、与えられてきたものというのは、絶対になくならないので、それを糧に頑張っていくしかない」</p>
<p>中山さんら常連客から花束を渡された渡辺さんは一言……。<br />
「続けられなくてごめん……」</p>
<p>学生を中心に多くの人に愛されたうどん店の店主の渡辺さんは最後は笑顔で常連客を見送りました。</p>
<p>3年間の任期付きで香川大学の大学院の准教授をやっていたときには、大学に研究室もあったので、お昼ご飯を食べに『吾里丸うどん』にはよく行っていましたが、『吾里丸うどん2』には一度も行くことなく閉店してしまい、とても残念です。<br />
高松で名店がどんどんなくなっていますが、どこか、引き継いでくれるところがなかったのだろうかと思います。<br />
同じように、新型コロナでお客さんが激減し、物価高騰などで苦しんでいる飲食店は多いでしょうが、お客さんは徐々に戻ってきていると思いますし、どうなるか分かりませんが、新型コロナの5類移行によりさらにお客さんは戻ると期待しています。<br />
物価高騰などについては、早く世間の人々が値上げ（価格転嫁）が当たり前と思うようになり、きちんと値上げをして、利益がきちん出るようになってほしいですね。</p>
<p>学生に愛されたうどん店が新型コロナに物価高で閉店を決断したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">赤字が続く「HIS」黒字転換を見込む「JTB」両社の差とは？</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-26">2023年03月28日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A 0nlineによると、大手旅行会社のエイチ・アイ・エス（HIS）の業績が振るわないようです。<br />
同社が2023年3月15日に発表した2023年10月期第1四半期決算で営業損益が34億3900万円の赤字となりました。</p>
<p>赤字幅は縮小（前年同期は121億5,800億円の赤字）しているものの黒字化は果たせませんでした。<br />
同社は通期の見通しを公表しておらず、黒字転換の可能性はあるものの、出だしの状況ははかばかしくありません。</p>
<p>一方、大手旅行会社のJTB（東京都品川区）は2022年11月に発表した2023年3月期第2四半期決算で、当初の想通り通期の営業利益を63億円とし、3期ぶりの黒字化に自信を示しました。<br />
両社にはどのような差があるのでしょうか？</p>
<p>JTBは2022年5月時点で2023年3月期の業績を売上高1兆150億円（前年度比74.3％増）、営業利益63億円としていました。<br />
これを11月に、業績予想を下回る可能性がある売上高を非公表とし、営業利益を据え置きました。<br />
合わせて当期利益の黒字見通しを追加しました。<br />
63億円の営業利益はコロナ禍前の2020年3月期の13億9,300万円を上回ることになります。</p>
<p>全国旅行支援や水際対策の緩和などから旅行需要が回復していることを背景に受注が拡大すると判断しました。<br />
さらに、旅行以外の事業についても企業や自治体、観光事業者の課題を解決する形で事業を拡大できるとみて、黒字転換の予想を据え置きました。</p>
<p>一方、HISの2023年10月期第1四半期は売上高が前年同期比37.4％増の461億4,300万円となりました。</p>
<p>旅行事業は前年同期に比べ4.46倍となる345億3,300万円に達し、ホテル事業も3.19倍の40億2,200万円と回復基調にありましたが、テーマパークのハウステンボスを2022年9月に売却したことからテーマパーク事業が88.8％もの減収となる7億5,400万円に落ち込んだことから30％台の増収にとどまりました。</p>
<p>営業損益は旅行事業が31億7,600億円の赤字（前年同期は82億8,800万円の赤字）、ホテル事業が4,600万円の赤字（同9億6,300万円の赤字）、テーマパーク事業が7,100万円の赤字（同10億9,700万円の黒字）でした。<br />
テーマパーク事業が黒字から赤字に転落したことが足を引っ張った格好で、通期でもこの影響は避けられない見込みです。</p>
<p>新型コロナウイルスは感染力が2番目に強い「2類相当」から、2023年5月に季節性のインフルエンザなどと同じ感染力が最も弱い「5類」に移行します。<br />
これによって、旅行需要は一段と拡大することが予想されます。</p>
<p>HISは主力の旅行事業をどこまで伸ばすことができるのでしょうか？<br />
円安が続き訪日観光客が増え、物価高が落ち着き、賃上げが広がるなどの好環境が重なれば、ハウステンボスの穴を埋めて通期で黒字転換することもあり得そうです。</p>
<p>個人的にはなぜハウステンボスを手放したのだろうかと疑問に思いますが、旅行業界の方々には頑張っていただいて、日本経済の活性化につなげてほしいですね。<br />
インバウンド需要だけに頼るのではなく、日本の良さを改めて知るような国内の旅行が増えるといいなぁと思います。</p>
<p>赤字が続く「HIS」黒字転換を見込む「JTB」両社の差とは？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">花王は背水のEVA経営！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2023-03-12">2023年03月20</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2023-03-12">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、花王が苦境に立たされているようです。<br />
2022年12月期（国際会計基準）の連結純利益は860億円と前の期に比べて22%減り、期初の増益予想を4年連続で達成できませんでした。<br />
原材料高の価格転嫁が遅れたようです。<br />
看板だったEVA（経済的付加価値）の経営指標の運用を見直しROIC（投下資本利益率）との併用型にするなど聖域を設けず改革に乗り出すようですが、成長軌道を取り戻せるか見通しにくい状況です。</p>
<p>「（4期連続の計画未達に対して）責任を深く感じている。経営改善を進めてきたが経営を取り巻く変化に対して改革のスピードが追いついていない」と、先日の決算説明会で長谷部佳宏社長はこう述べました。<br />
経営責任を明確にするため、自身の月額基本報酬の30%を3か月間返納します。</p>
<p>純利益以上に落ち込みが鮮明なのがEVAです。<br />
前期は前の期比67%減の147億円と過去10年で最低水準で、マイナスへの転落も視野に入りました。<br />
EVAは税引き後営業利益（NOPAT）から株主や債権者の要求リターンである資本コストを引いて求め、プラスであれば彼らの期待を上回る価値を生み出し、マイナスなら価値を毀損していることを示します。</p>
<p>EVAが悪化した要因はまず、NOPATが前の期よりも269億円減ったことです。<br />
洗剤や紙おむつなどの値上げ効果が105億円にとどまり、天然油脂など原材料高による消費者向け製品の減益要因（350億円）を補えませんでした。<br />
中国の都市封鎖（ロックダウン）の影響も利益を30億円押し下げました。</p>
<p>資本コストが36億円増えたのもEVAの減少につながりました。<br />
製品在庫など棚卸し資産や生産設備など固定資産が増えましたが、それに見合った収益を得られていません。<br />
2022年12月期の棚卸資産回転率は6.13回と2017年12月期よりも2.40回、固定資産回転率は2.70回と1.19回それぞれ低下しました。<br />
紙おむつやヘアケア用品などが振るわない状況です。</p>
<p>成長軌道を取り戻すため、聖域を設けず改革に乗り出します。<br />
その一つがROICの導入です。<br />
各事業の位置づけと目指す方向を定め、ポートフォリオ管理を徹底。事業ごとに算出したROICを基に採算管理し、現場に改善を促します。<br />
「資本コストを意識して在庫削減や商品開発などに取り組むよう、社員一人ひとりに浸透させる」（同社）</p>
<p>ROICは事業活動のために投じた資金を使ってどれだけ利益を上げたかを示します。<br />
EVAとは率で出すか金額で出すかの違いが大きく、基本的な考え方は同じです。<br />
とりわけ花王は1999年に日本で初めてEVAを導入し、産業界でEVA活用が下火になるなかでもこだわってきました。</p>
<p>それでも花王がEVA一本やりからROICとのハイブリッド型に修正するのは、新型コロナウイルス禍や原材料高、為替の急変動などが相次ぎ、事業をよりきめ細かく運営する必要に迫られているためです。<br />
ROICは要素ごとに分解でき、EVAよりも現場に落とし込んで運用しやすいです。<br />
根来昌一専務執行役員は「事業が広がるなかで事業別管理の弱さが反省点だった。事業別ROICを日々のマネジメントに導入し、資本コストを抑制してEVA改善を目指したい」と話しています。</p>
<p>人事でも新しい風を取り入れます。<br />
2023年3月24日付で社外取締役に味の素の西井孝明前社長を招きます。<br />
西井氏は味の素でROICを活用した構造改革を進め、欧州の動物栄養事業を売却するなど3年間で約1000億円のアセットライト（資産圧縮）に取り組みました。<br />
花王は西井氏について「味の素の企業文化変革と持続的な企業価値向上にリーダーシップを発揮された。（花王の）事業別ROICの活用でも知見に基づく助言・監督を期待している」と話しています。</p>
<p>花王のROICは他社に見劣りしています。<br />
QUICK・ファクトセットによると、直近で7.3%と米プロクター・アンド・ギャンブル（P&amp;G、21%）や英ユニリーバ（18.3%）、ユニ・チャーム（11%）を下回っています。<br />
日用品では加重平均資本コスト（WACC）に7%程度が使われることが多く、花王のROICは企業価値を毀損しかねない水準です。</p>
<p>当面の課題となるのは、値上げの浸透と不採算事業の構造改革です。<br />
2023年12月期はエネルギー費用や紙・段ボールなどの原材料高で120億円のコスト増を見込んでいます。<br />
前期に国内のコンシューマープロダクツ事業で18%の品目にとどまっていた値上げ対象を、今期はすべての品目に拡大します。<br />
「小さい値上げ幅で広範囲に実施することで生活防衛意識が高まる市場に受け入れられる」（根来専務執行役員）ようにするそうです。</p>
<p>不振の紙おむつ事業「メリーズ」は抜本的に見直します。<br />
長谷部社長は「過去に花王の成長をけん引した分野だったが、今後のあり方を考え今期中に決着をつける」と強調しています。<br />
大和証券の広住勝朗シニアアナリストは事業別ROICの導入で「紙おむつなど不採算事業の撤退基準が明確になり改革が進むことを期待している」と話しています。</p>
<p>株価は低迷しています。<br />
足元ではコロナ禍前の2019年末に比べて4割安と、3割高のユニ・チャームと値動きが対照的です。<br />
資生堂も2割安まで底入れしており、花王の出遅れが目立っています。</p>
<p>SMBC日興証券の山中志真アナリストは2023年2月のレポートで「シェアを維持しながら国内の全品目で値上げを実施することの実現性や構造改革の具体性や時期が現時点では不透明で、悪材料出尽くしとは言いがたい」と指摘しています。<br />
改革を着実に進められるかどうか、市場は見極めようとしています。</p>
<p>花王が苦戦していることは、知りませんでした。<br />
大学院の授業でEVAの話をチラッとしたりしていますが、いまだにEVAを使っているところがあるんですね。<br />
経営指標も時代の流れに沿った流行り廃りがありますので、目標とする経営指標は時代の流れにあったものにすべきだと思います。</p>
<p>花王は背水のEVA経営を行っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が営業職員問題で明治安田生命に立ち入り検査へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-01">2023年03月03日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁が明治安田生命保険に立ち入り検査する方針を固めたことが、先日分かったようです。</p>
<p>明治安田生命保険は2022年に営業職員による着服などの不祥事を公表しました。<br />
営業職員を適切に管理できる体制が整っていたかを調べます。<br />
行き過ぎた節税が問題となっていた「節税保険」の募集状況などもあわせて確認する考えのようです。</p>
<p>明治安田生命保険は2022年6月、東京の新宿支社に在籍していた70歳代女性の元営業職員が顧客の金銭を不正に取得していたと明らかにしました。<br />
被害総額は2,000万円にのぼります。</p>
<p>生命保険協会は、先日、営業職員のコンプライアンス（法令順守）やリスク管理の高度化に向けた「着眼点」をまとめています。</p>
<p>金融庁が生命保険会社に対して立ち入り検査するのは2022年秋のエヌエヌ生命保険以来となります。</p>
<p>おかしなことをしている生命保険会社はどんどん立ち入り検査してほしいですね。きちんとルールを守ったうえで、商品力で競ってほしいと思います。<br />
一方で、保険に入いられる会社や個人の方も、言われるがままではなく、ある程度の知識も必要になってきているのではないかと思います。</p>
<p>金融庁が営業職員問題で明治安田生命に立ち入り検査に入ることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁がエヌエヌ生命に改善命令！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-19">2023年02月27日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は、先日、行きすぎた節税が問題となっていた「節税保険」を巡り、エヌエヌ生命保険に対して保険業法に基づく業務改善命令を正式に出しました。<br />
節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集活動を問題視し、経営体制の見直しを含めたガバナンス（企業統治）の抜本的な強化を求めました。</p>
<p>問題となったのは「名義変更プラン」と呼ばれる商品です。<br />
法人が契約して保険料を支払い、一定期間後に契約者の名義を法人から個人に切り替えます。<br />
個人が解約して受け取る返戻金は「一時所得」となり、通常の所得よりも税負担が軽くなるのです。</p>
<p>金融庁は節税効果を過度に強調する営業を組織的に展開していたことは不適切とみて、2022年秋ごろからエヌエヌ生命保険に立ち入り検査に入っていました。<br />
節税保険を巡る行政処分は2022年7月に業務改善命令を受けたマニュライフ生命保険に続いて2例目となります。</p>
<p>金融庁はエヌエヌ生命保険に対して経営体制の見直しを含めたガバナンスの抜本的な強化に向けた業務改善計画を3月31日までに提出するよう求めました。<br />
文書では営業部門、コンプライアンス（法令順守）部門、監査部門による3重のリスク管理体制に多数の不備があると指摘しています。</p>
<p>エヌエヌ生命保険は、先日、文書で謝罪し「内部管理態勢の抜本的な強化やコンプライアンスの徹底などに取り組む」としました。</p>
<p>生命保険協会の稲垣精二会長（第一生命保険社長）も同日開いた定例の記者会見で「協会として、顧客本位の業務運営の徹底・強化に努めるよう注意喚起していく」と述べました。</p>
<p>節税保険を巡る当局と生命保険会社の「いたちごっこ」は20年以上に及びます。<br />
2010年代後半には大手生保が相次ぎ商品を投入し、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大しました。<br />
国税庁は2019年6月に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、「ドル箱」状態だった中小企業の経営者向け保険にメスを入れました。</p>
<p>しかしながら、今度は別の抜け穴をついた「名義変更プラン」と呼ばれる商品がマニュライフ生命保険やエヌエヌ生命保険など一部の生保から登場したました。</p>
<p>節税保険を販売すること自体は法令違反ではありません。<br />
それでも万一の事態に備える保険本来の趣旨を逸脱した募集行為を金融庁はかねて問題視してきました。<br />
2022年7月にはマニュライフ生命保険に対して節税保険を巡る業務改善命令を初めて出したのです。</p>
<p>今回、同様にエヌエヌ生命保険にも処分を出したことで、組織的に保険本来の趣旨を逸脱した募集を行っていたと判断した場合には厳しい処置を下す姿勢を改めて明確にしました。<br />
エヌエヌ生命保険は中小企業向け法人保険の「一本足打法」のビジネスモデルを続けてきました。<br />
金融庁幹部は「時間をかけて企業風土を根本的に変えていくことが必要だ」と指摘しています。</p>
<p>節税をうたわないと保険が売れないような保険会社は、残念でならないですね。<br />
名義変更プランは、リスクがあると思い扱っていませんが、普通に考えて無理のあるプランですよね。<br />
早く商品の中身で競い合う業界になって欲しいと思います。</p>
<p>金融庁がエヌエヌ生命に改善命令が出したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">出口欠くコロナ対策のツケで雇用保険料率を0.2%引き上げ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-22">2023年01月24日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、厚生労働省の労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の部会は、先日、雇用保険料率の引き上げを了承しました。<br />
2023年4月から0.2%上げ、労使が負担する保険料率は賃金の1.35%から1.55%に上がります。<br />
新型コロナウイルス禍の雇用下支え策は長期化し、財源枯渇を招きました。<br />
短期集中で対策を講じた欧米各国と異なり、出口を示せないまま支出が膨らみ、副作用を生む構図は原油高対策などほかの危機対応と重なります。</p>
<p>労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%に、0.1%ずつ上がります。<br />
蓄えが底をついたままでは、次の危機時に雇用保険がセーフティーネットとして機能しない恐れがあるからです。</p>
<p>雇用保険制度は保険料を事業主と労働者が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」（二事業）の大きく3つの区分があります。<br />
改定は失業等給付向けの保険料のみで、育休給付と二事業は据え置きます。</p>
<p>コロナ禍の雇用下支え策で莫大な資金を要したことが引き上げ理由です。</p>
<p>従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金（雇調金）はコロナ禍で支給要件を大幅に緩和し、2022年12月9日までの支給決定額が6兆2,000億円を超えました。<br />
雇調金を担う二事業の積み立てがなくなり、本来は別会計の失業等給付の積立金から借り入れる異例の対応を取ったのです。</p>
<p>もともと失業等給付の積立金は潤沢で、保険料率を法定の原則より下げていました。<br />
今回の引き上げで0.8%になれば法定の料率に戻ります。<br />
二事業の料率は0.35%が既に法定水準のため据え置きます。</p>
<p>財政逼迫の危険性はコロナ禍早期から指摘されてきました。<br />
政府も経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）に雇調金を「段階的に縮減」すると明記してきました。<br />
ただし、新たな感染の波などを理由に特例継続を繰り返しました。</p>
<p>政府はようやく2023年1月での雇調金特例の原則終了を決めたものの、二事業の積み立てだけでなく、失業等給付の積立金もコロナ禍前から3兆円以上減っています。</p>
<p>同じように対策が長期化し、支出が肥大化しているのが原油高対策です。<br />
政府は石油元売りなどに補助金を配ってガソリンや軽油などの販売価格の上昇を抑える激変緩和策を講じています。<br />
2022年1月から始め、ウクライナ危機後に延長・拡充しました。<br />
2022年12月までで計3兆1,000億円余りの予算を措置しました。</p>
<p>2022年度第2次補正予算でも補助金の縮小を盛り込みつつ、2023年1月以降も継続するために3兆円を盛り込みました。<br />
電気代と都市ガス代の上昇を抑える激変緩和策も新たに講じ、3兆1,000億円余りを計上しました。<br />
あわせて9兆円を超す国費を投じることになります。</p>
<p>政府は終了時期を明確に示せてはいません。<br />
市場メカニズムを阻害し、脱炭素化に取り組む一方で化石燃料の消費を助長する矛盾もはらんでいます。</p>
<p>エネルギー価格の高騰が日本より顕著な欧州も集中的に対策を打っています。<br />
欧州のシンクタンク「ブリューゲル」の試算によると、2021年9月から2022年11月末までに措置した各国政府予算の国内総生産（GDP）比はドイツが7.4%、イギリスは3.5%、フランスで2.8%となりました。<br />
1～2%程度の日本より大きくなっています。</p>
<p>支援の効果を最大化し副作用を抑えるためには、対策にメリハリを利かせつつ常に出口を見据える姿勢が欠かせません。<br />
正常化が遅れるほど、後にツケを回すことになります。<br />
世界の主要国は既にコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支え策を終了しています。<br />
労働政策研究・研修機構（JILPT）のまとめでは、英米はコロナ禍直後に集中的に下支え策を実施し、2021年中に終了しました。ドイツもコロナ対策としては実質的に2022年6月末に終えました。</p>
<p>世界的に雇用下支え策の縮小や終了による失業率の上昇や倒産の増加が懸念されましたが、JILPTは下支えの縮小による労働市場への負の影響は「報告されていない」と説明し、「むしろ一部の業種で深刻な労働力不足が起きている」と分析しています。<br />
厚生労働省は雇用調整助成金により2020年4～10月の完全失業率を2.1ポイント分抑制したと試算しています。100万人規模の雇用を守ったことになる一方、日本でも足元では人手不足が深刻です。<br />
雇調金によって企業が過剰な労働力を抱える「雇用保蔵」が起きているとの指摘もあります。</p>
<p>100万人の失業を防げば、その分、新規に労働市場に出る求職者は減る面があります。<br />
雇用を過度に守ると人手を必要とする成長分野への労働移動を阻害する副作用をおこしかねません。<br />
経済界からも雇調金への支出に偏るコロナ禍の雇用対策を改め、より人手不足などへの対応を求める声が出ていました。</p>
<p>出口を早めに明確にしてほしいですね。<br />
個人的には、雇調金は早めにやめた方が良かったのではないかと思っています。<br />
上場している飲食店でも、雇調金などをたくさん受け取り、過去最高益を計上しているようなところもありますので、本当に必要なのか疑問がありますし、雇用保険を支払っていない企業等にまで使えるからです。</p>
<p>出口欠くコロナ対策のツケで雇用保険料率を0.2%引き上げることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">低迷する女性社長比率は8.2 ％で過去最高更新も一ケタ台どまり！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-18">2022年12月21日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TabisLandによると、帝国データバンクが発表した「全国女性社長分析調査」結果によると、2022年の女性社長比率は8.2％でした。<br />
統計として遡れる1990年当時は4.5％でしたが、2000年には5.6％、2010年には6.8％と年々緩やかながら上昇傾向で推移しています。<br />
2020年には8％台となり、2022年調査では前年から0.1ポイント上昇し、過去最高を記録しましたが、依然として一ケタ台である状況は変わらず、低水準を打破することはできていません。</p>
<p>女性社長を年齢構成比でみると、「70～74歳」が14.5％で最も高く、2019年から4年連続で最も高くなっています。<br />
2021年時点から1.4ポイント減少も、一方で「75～79 歳」が9.9％と同0.7ポイント増となり、調査開始以降で最多となっています。<br />
60歳以上の女性社長は全体の59.7％を占め、平均年齢は62.9歳となるなど、女性社長の高齢化に歯止めがかかりません。</p>
<p>女性社長比率を業種別にみると、「不動産」が17.2％と、他業種に大きく差をつけ最も高い割合となっています。<br />
次いで「サービス」（11.1％）や「小売」（10.8％）のような、消費者向けのいわゆる「B to C 」業態が中心となっている業種が続き、全体（8.2％）を上回りました。<br />
一方で、「建設」は4年連続横ばいの4.8％で低水準が続き、26年連続で最も低い割合となっています。<br />
また、「製造」も5.5％と低く、24年連続で「建設」に次いで2番目に低くなっています。</p>
<p>就任経緯別でみると、全体的な傾向は前年調査時点と大きくは変わりません。<br />
「同族承継」による就任が50.7％と、全体の半数以上を占めました。<br />
男性社長の40.0％と比較して10ポイント以上高く、女性社長における中心的な就任経緯となっています。<br />
次いで「創業者」が35.2％で、男性社長の40.3％より5.1ポイント低く、前年からもほぼ横ばいです。<br />
創業支援に関する施策がさまざまに出始めているなか、女性の創業に関しても注目されます。</p>
<p>都道府県別では、「沖縄県」が11.6％で最も高く、10年連続でトップでした。<br />
また、以前から女性の活躍が目立つ「徳島県」が同率で並び、18年ぶりのトップとなりました。<br />
その他、10％を上回ったのは6地域を数えました。<br />
一方で、「岐阜県」は5.8％（1,030人／17,859人）と13年連続の最下位となりました。<br />
女性社長割合が低い製造業が多く集まる中部地方では、全体的に低位な傾向にあります。</p>
<p>女性社長の出身大学別では、「日本大学」が前年比23人増の269人となり3年連続で最多となりました。<br />
同大学においても、過去最高の女性社長数となります。</p>
<p>次いで、「慶應義塾大学」（245人、同4人増）がトップと24人差で続き、「早稲田大学」（231人、同5人増）も含め 3つの大学で200人を超えました。<br />
主に首都圏の私立大学が上位を占め、上位10校の顔ぶれは前回調査から変わっていmっせん。</p>
<p>もっと女性の方々に起業していただきたいですね。<br />
男性とは違った視点で、今までになかったようなサービス等を提供できる可能性はかなり高いのではないかと期待しています。<br />
また、働き方についても、女性経営者の方が、出産とか育児とか介護とかに柔軟に対応できるのではないかと思っています。</p>
<p>低迷する女性社長比率は8.2 ％で過去最高更新も一ケタ台どまりであることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">MS&amp;ADが国内生損保で2025年度末までに6,300人削減！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx _3hYqi7He">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-11-26">2022年11月29日(火)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、MS&amp;ADインシュアランスグループホールディングス（HD）は、先日、2025年度（2026年3月期）末までに国内の生損保事業の従業員を6,300人減らすと発表しました。<br />
グループ全体の16%に相当します。</p>
<p>国内は人口減で市場が縮小し厳しさを増しています。<br />
世界で災害が増え保険金の支払いも重荷となります。<br />
人件費を減らし、IT（情報技術）を活用して生産性を高めます。</p>
<p>今回の人員削減は国内損保大手3グループでは過去最大規模になる見通しです。<br />
損保各社は法人向け保険を中心に市場を寡占し、業績は比較的安定していました。<br />
しかしながら、気候変動により国内外で災害が多発し、損保の採算悪化が続く可能性が高まっています。<br />
SOMPOHDが2020年度末までに傘下の損害保険ジャパンで4,000人程度減らしましたが、MS&amp;ADは抜本的なリストラを進めていませんでした。</p>
<p>MS&amp;ADはグループ全体の従業員数が2022年3月末で4万人弱います。<br />
傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険、三井住友海上あいおい生命保険で計6,300人削減し、200億円規模の利益改善効果を見込んでいます。</p>
<p>定年退職による自然減に加え、早期退職を実施し新卒採用も絞ります。<br />
削減対象は全国勤務型の総合職や地域総合職、一般職などの正社員のほか、派遣社員なども含みます。</p>
<p>MS&amp;ADは三井住友海上とあいおいニッセイ同和という2つの損保の中核会社を抱えています。<br />
損保大手3グループのなかでは唯一、2つの中核損保を持つ構造で、経費のだぶつきが課題になっていました。<br />
今期の連結純利益は前期比47%減の1,400億円になる見通しです。</p>
<p>高松ではビルを建て直していましたし、儲かっているのかと思っていましたが、そうではなかったんですね。<br />
同じグループに損保が2つあるのもなぜなのだろうか？疑問に感じていましたが、これも無駄が多いということですね。</p>
<p>MS&amp;ADが国内生損保で2025年度末までに6,300人削減することについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">老朽化で移転・建築し新たな物流拠点となる高松市中央卸売市場で青果棟の安全祈願祭！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月24日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>OHKによると、老朽化に伴って移転、新築される高松市中央卸売市場の青果棟の安全祈願祭が、先日、建設予定地で行われました。</p>
<p>高松市中央卸売市場の青果棟が建設されるのは、香川県高松市朝日町の約5万平方メートルの敷地です。</p>
<p>安全祈願祭には関係者約40人が集まり、高松市の大西市長らがくわ入れをして工事の安全を祈願しました。</p>
<p>青果棟は、高松市が総事業費約100億円をかけて移転、新築するもので、延べ床面積は、約2万平方メートル、鉄骨造の地上2階建てとなります。</p>
<p>品質管理を徹底できる閉鎖型の建物で物流の効率化を図る導線が特徴です。</p>
<p>また、見学者用のスペースも設けられます。</p>
<p>高松市中央卸売市場の青果棟は、2024年度末の供用開始を目指しています。</p>
<p>個人的には、仕事で関りがあるので、賃料などが大幅に上がらないのだろうか、移転のコストも結構かかるのではないかなどと思っているのですが、移転する以上、良い施設となってほしいですね。<br />
一方、最近流行っている『うみまち商店街』はどうなるのだろうか？と思いますが。</p>
<p>老朽化で移転・建築し新たな物流拠点となる高松市中央卸売市場で青果棟の安全祈願祭が行われたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">こんなにあるよ2022年10月の社名変更！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月21日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、2022年度下期入りの10月に合わせて、社名変更する上場企業は15社を数え、年度初めの4月の13社を上回る盛況ぶりです。<br />
その顔ぶれはどうなっているのでしょうか？</p>
<p>10月の社名変更組で最大のビッグネームといえば、セイコーホールディングスです。<br />
10月1日付で「セイコーグループ」に改めました。<br />
社名変更は15年ぶりです。<br />
持ち株会社体制は変わらないものの、グループとしての一体性を高め、司令塔としての位置づけを明確にするのが狙いのようです。</p>
<p>実は、持ち株会社を意味する「ホールディングス」を外し、「グループ」に取り換える例はここへきて目立ちます。<br />
三菱ケミカルホールディングス、コナミホールディングスは、2022年7月、それぞれ「三菱ケミカルグループ」、「コナミグループ」として再スタートしました。</p>
<p>また、9月には、9つの上場子会社を抱えるGMOインターネットがグループ経営を一段と加速するとして、「GMOインターネットグループ」に変更しました。<br />
ソニー、楽天は2021年4月に持ち株会社制に移行しましたが、その際、ホールディングスを使わず、グループを新社名に採用しました。</p>
<p>SNS大手のミクシィは2022年10月1日をもって「MIXI」に変更しました。<br />
企業として一貫性のあるブランドを浸透させ、国内外での信用力を高めるため、ロゴ表記と社名表記を統一しました。</p>
<p>同社は笠原健治氏（現取締役ファウンダー・上級執行役員）が東大在学中の1997年に求人情報サイトの事業を立ち上げたのが始まりです。<br />
2004年にSNS「mixi」の運営を始め、2006年にミクシィに社名変更しました。<br />
現在ではゲームアプリ「モンスターストライク」が稼ぎ頭となっています。</p>
<p>100年間守り続けてきた社名を変更したのは工作機械メーカーの滝澤鉄工所です。<br />
海外事業の拡大を見据え、「TAKISAWA」としました。<br />
同社は1922（大正11）に大阪市で誕生し、1966年に本社を主力工場を置く岡山市に移しました。</p>
<p>手芸専門店を展開する藤久ホールディングスは、今2022年2度目の社名変更となりました。<br />
持ち株会社化に伴い1月に藤久ホールディングスを発足させましたが、7月に手芸出版・教育の日本ヴォーグ社（東京都中野区）を子会社化したのを受け、10月1日に「ジャパンクラフトホールディングス」に改めました。<br />
手芸を通じた「手づくり文化の継承」を理念に掲げています。</p>
<p>もっとも、持ち株会社制に移行するケースでは「ホールディングス」を用いるケースが主流であることには変わりありません。</p>
<p>マンション分譲を主力とするタカラレーベンの新社名「MIRARTHホールディングス」はMirai（未来）とEarth（地球）を組み合わせたもので、人と地球の未来を幸せにする企業へ進化していく決意を込めています。</p>
<p>遊技機事業のフィールズは、10月3日付で、「円谷フィールズホールディングス」としました。<br />
フィールズは2010年に、代表作のウルトラマンシリーズなどで知られる円谷プロダクションを傘下に収めています。<br />
持ち株会社化を機に、「円谷」の名前を前面に押し出し、コンテンツビジネスの展開にアクセルを踏み込みます。</p>
<p>最近では、『●●グループ』が増えていますね。<br />
『●●ホールディングス』は、あまり印象が良くないのかもしれませんね。<br />
結構、社名は大事だと思いますので、色々とコストはかかるかもしれませんが、変えてみるのも良いかもしれませんね。</p>
<p>こんなにあるよ2022年10月の社名変更について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">かっぱ寿司社長の営業秘密持ち出しで浮かぶ構図！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月19日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイト元社長、田辺公己容疑者（46）ら3人が逮捕された不正競争防止法違反事件で、田辺元社長が競合する「はま寿司」の営業情報など多数のデータを持ち出していた疑いがあることが、先日分かったようです。<br />
田辺元社長が転職前に秘密保持の誓約書に署名していたことも判明しました。<br />
警視庁は田辺元社長が違法性を認識していた可能性があるとみて調べています。</p>
<p>関係者によると、幹部人材を募集していたカッパ・クリエイトの親会社、コロワイドに人材仲介会社から田辺元社長の紹介があったのは2020年7月中旬です。<br />
2度の面接を経て、2020年8月26日に採用の内定を通知しました。</p>
<p>田辺元社長は2020年9月中旬、ゼンショーHDに退職の意向を伝え、9月下旬から有給休暇を取得しました。<br />
職務で知った情報を外部に漏らさないとする秘密保持の誓約書に署名していました。<br />
元部下にはま寿司の内部データのファイルを外部サーバーにアップロードさせたのは、9月末ごろだったとされています。</p>
<p>データはその後、USBメモリーに移され、田辺元社長の手に渡ったとみられます。<br />
カッパ社への入社は11月1日でした。</p>
<p>元部下がアップロードしたデータには、営業に関する情報など多数のファイルが含まれていたそうです。<br />
警視庁はこの中で営業秘密と認定した仕入れに関する2つのファイルが不正競争防止法違反にあたると判断したもようです。</p>
<p>田辺元社長は転職後、同社商品企画部長で同法違反容疑で逮捕された大友英昭容疑者（42）とデータを使い、商品原価を比較した表を作成するなどした疑いがあります。</p>
<p>データの持ち出しが発覚したのは、田辺元社長が別ルートで情報を入手していたことがきっかけです。<br />
ゼンショー側は、元社長が2020年11～12月に元部下からはま寿司の売り上げデータをメールで受け取った疑いがあることを把握し、2021年2月に警視庁に相談していました。<br />
社内調査の過程で、営業秘密にあたる仕入れデータの持ち出しも浮上しました。</p>
<p>関係者によると、田辺元社長は逮捕後の調べに対し、仕入れデータの取得などを認めたうえで「不正競争防止法はよく知らなかったが、社内ルールに違反していることは認識していた」などと話しているそうです。</p>
<p>検察当局は今後、田辺元社長だけでなく、法人としてのカッパ社についても社内の共有状況などを調べたうえで、起訴するかどうか判断するとみられます。</p>
<p>営業秘密侵害を巡っては、情報の持ち込みを受けた企業が流出元から損害賠償を求められることもあります。</p>
<p>楽天グループの携帯子会社、楽天モバイルに転職したソフトバンクの元社員が高速通信規格「5G」の技術情報などを持ち出したとして不競法違反容疑で逮捕された事件では、ソフトバンク側が2021年5月、1,000億円規模の損害賠償請求権が存在すると主張し、その一部として10億円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしました。</p>
<p>営業秘密侵害事件に詳しい岡本直也弁護士は「転職先に前職の情報を持ち込むケースは増えている。企業は刑事、民事両方の責任を問われるリスクが潜むことを自覚し、持ち出しや安易な他社情報の使用を防ぐ対策や社員教育を徹底する必要がある」と話しています。</p>
<p>ちなみに、警視庁は2022年9月30日、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの元社長、田辺公己容疑者（46）や同社幹部ら3人を不正競争防止法違反容疑などで逮捕しました。<br />
田辺元社長の逮捕容疑は、ゼンショーホールディングス（HD）に在籍していた2020年9月末ごろ、過去に取締役を務めた子会社、はま寿司の内部データを不正に取得し、カッパ社への転職後に業務で使用するなどした疑いです。<br />
データは食材の仕入れ価格や取引先に関するもので、警視庁は「営業秘密」にあたるとみて捜査し、カッパ社にも両罰規定を適用し、書類送検した。<br />
不正競争防止法は企業の営業秘密を不正に取得して持ち出す行為などを禁止しています。<br />
不正な利益を得る目的で営業秘密の持ち出しなどをした場合、懲役10年以下か罰金2千万円以下、またはその併科となります。</p>
<p>同業他社に移る場合、このような取引がないが疑われるのは目に見えていると思いますが、脇が甘いというか、経営者にはふさわしくない方なんでしょうね。<br />
これだけ、『コンプライアンス』が叫ばれている時代に、このような方を採用するわけですから、親会社もどうなのかなぁと思います。<br />
業界4位で、上位3社に大きく引き離されているため、焦りはあったのでしょうが、業績を回復させる方法がまったく間違っていたということですね。<br />
改めて、経営者にはモラルや資質が必要だなぁと思った1件でした。</p>
<p>かっぱ寿司社長の営業秘密持ち出しで浮かぶ構図について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">畜産大手の民事再生法申請の影響で子牛の引き取り手がいない！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-09">2022年10月17日(月)</time></span></div>
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<p>マイナビ農業によると、畜産大手として知られる神明畜産株式会社（東京都東久留米市）とその関連会社2社が民事再生法の適用を申請しました。<br />
神明畜産は全国で豚や牛の飼育・加工・販売を行っており、全国の畜産業者への影響は小さくないようです。<br />
特に、酪農家にとってはオスの子牛の買い手でもあり、神明畜産の不在によって子牛の価格低迷にも拍車がかかっています。</p>
<p>「神明畜産が子牛を買ってくれなくなって、本当に困っている」と語るのは、北海道の大規模牧場である農事組合法人Jリード代表の井下英透さんです。<br />
酪農家への政府の支援策について酪農家の意見を聞こうと連絡したようですが、「それどころではない」と口にした言葉がこれです。</p>
<p>神明畜産株式会社とその関連会社である株式会社肉の神明、共栄畜産有限会社は2022年9月9日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、監督命令を受けました。<br />
その負債は3社合計で574億6,900万円にのぼります。</p>
<p>全国的に豚や牛の繁殖・育成・加工等の事業を展開していた神明畜産グループが、北海道釧路地方の白糠町にある「釧白（せんぱく）食肉コンビナート」では約1万5,000頭の肉牛を飼養し、積極的に地元酪農家で生まれる子牛を買い取っていました。<br />
しかしながら、2022年のお盆明けごろから神明畜産の買い取りがストップし、倒産がささやかれるようになっていたようです。</p>
<p>乳牛が乳を出すためには、子牛を生まなくてはなりません。<br />
生まれた子牛がメスならば将来の乳牛とするため酪農家のもとに残り、オスならば肉牛の肥育農家に買い取られます。<br />
こうしたオスの子牛の販売も酪農家の収入の柱の一つなのですが、子牛の引き取り手がいないとなると、減収となってしまいます。<br />
井下さんが経営する農業法人Jリードでも、月30～40頭ほどの子牛を売って500万円ほどの収入になっていましたが、今ではそれがほぼゼロになったそうです。</p>
<p>このところ、肥育農家の子牛の買い控えも見られるようになっており、子牛の価格がどんどん下がっています。<br />
実際、ホクレン釧路地区家畜市場での昨年（2021年）8月のホルスタイン初生オスの出場数は829頭、うち826頭が取引成立、平均価格は9万1,162円でした 。<br />
一方、今年（2022年）8月は、出場数564頭のうち売買が成立したのは492頭、平均価格は2万5,371円です。<br />
さらに神明畜産の経営破綻で、今はすでに値が付かない状況で、井下さんによると「市場外では子牛のミルク代をつけてくれればタダで引き取ってもいい、と言われることもある」そうです。</p>
<p>肥育農家が子牛を買わない理由は、飼料価格の高騰です。<br />
配合飼料の価格は2022年7月度で、1トンあたり10万円を超え、2年前の2倍近くの価格となっています。<br />
子牛を買い取れば育てなければなりません。<br />
しかしながら、育てるにはもちろん飼料が必要となり、その費用が賄えないのです。<br />
子牛が売れなければ、酪農家自身が引き取ることになります。<br />
経営が苦しい中、子牛を育て続けることは難しく、処分せざるを得ない場合もあるようです。</p>
<p>政府は2022年9月20日、飼料価格高騰緊急対策を発表しました。<br />
配合飼料価格安定制度による補てん金とは別に、生産コスト削減等に取り組む生産者に対して補填金を交付することや、2022年4月から10月までのコスト上昇分の一部の補填金（経産牛1頭当たり、都府県1万円、北海道7,200円）を支給することなどを決めました。<br />
この支援策について、十勝酪農法人会の副会長でもある井下さんは、「この支援では、ゼロが一つ足りない。乳価もあと50円は上げてもらわないと、十勝の酪農家はとてもやっていけない」と、周囲の酪農家の窮状について訴えています。<br />
また、「肥育農家が子牛を買わない状況が続けば、1年半後ぐらいに食肉になる牛が少なくなり、肉の価格にも影響が出るのでは」とおっしゃっています。</p>
<p>今後も飼料価格の高騰は続くと見込まれ、危機の収束がいつになるかの見通しはつきません。<br />
この危機に耐えられず倒産してしまう畜産関係者が続出すれば、食卓への影響は非常に大きいです。<br />
この状況の打開のため、政府の一刻も早い適切な対応が望まれています。</p>
<p>畜産業のことをほとんど知らなかったのですが、大変な状況なんですね。<br />
様々なコストが上がってきているなか、特定の業種のみ補助金とかを出すというのが良いか悪いかは別として、国として、どう支援していくかを明確にして欲しいですね。<br />
最近の物価上昇に加え、2023年あたりから、いわゆるコロナ融資の返済がスタートしますので、業績が悪化するところ、借入金を返済できないところが、たくさん出てくるはずです。<br />
個人的には、すべてを守るというスタンスではなく、退場すべきところは退場してもらって、新たに事業を始められるような環境を作ることが、いわゆるゾンビ企業を増やすだけの結果にならないので良いのではないかと考えています。</p>
<p>畜産大手の民事再生法申請の影響で子牛の引き取り手がいないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">freeeが法人向け先行投資重く年初来安値！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-09">2022年10月14日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、先日の東京株式市場で、クラウド会計ソフトのfreee株が一時、前営業日比6%安の2,484円と年初来安値を付けました。<br />
法人向けサービスへの投資先行に伴う業績低迷が嫌気されているようです。<br />
世界的な金利上昇で、成長株とみなされているfreee株の割高感も意識されました。</p>
<p>freeeの2022年6月期決算は、最終損益が116億円の赤字（前の期は27億円の赤字）と赤字幅が拡大しました。<br />
2023年10月に企業間での請求書を電子化する「インボイス（税額票）」制度が始まるのを前に、これまで主要顧客だった個人事業主だけではなく法人向けサービスを強化しており、開発費用がかさんでいます。</p>
<p>freeeのPBR（株価純資産倍率）は約4倍と高水準です。<br />
最終赤字ということもあり、金利上昇局面では割高感が意識されやすくなります。<br />
freeeの外国人持ち株比率は2022年6月末時点で6割近くと高水準で、海外投資家の売りが広がりやすかった面もあるようです。</p>
<p>ただし、手元資金から有利子負債を差し引いたネットキャッシュが400億円以上あり、競合のマネーフォワード（約145億円）と比較して投資余力はあります。<br />
ソフトウエアをクラウドで提供するSaaS（サース）企業の多くが投資を抑える中、投資を継続するfreeeには「売り上げ拡大の余地がある」（いちよし経済研究所の伊藤研一氏）との指摘もあります。</p>
<p>公認会計士・税理士としては、freeeを使っていません（理由はあえて書きませんが。）が、いつになったら黒字になるのだろうか？とかよく思っていますし、PBRが約4倍もあるんだという感じです。<br />
会計ソフト系の会社は、インボイス制度や電子帳簿保存法などで、しばらくは伸びるのではないかと思っていますが、投資も結構かかりますし、色々なところは参入してきていると思いますし、厳しいということなんでしょうね。</p>
<p>freeeが法人向け先行投資重く年初来安値を付けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スノーピークが山井梨沙氏の社長辞任に伴う誹謗中傷に「法的措置」へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-02">2022年10月07日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>ORICON NEWSによると、アウトドアメーカー「スノーピーク」は、先日、同社の代表取締役社長執行役員だった山井梨沙氏の辞任にともない、ネット上で同社への悪質な誹謗中傷や、不正確・虚偽の内容を含む記事の掲載が相次いでいるとし、これらに対する「法的措置を講じる準備を進めている」と発表しました。</p>
<p>スノーピークは、先日、山井梨沙氏が社長を辞任し、父親である山井太会長が社長を兼務すると発表しました。<br />
山井梨沙氏からは「既婚男性との交際及び妊娠を理由として」辞任したいとの申し入れがあったとしていました。</p>
<p>先日、「誹謗中傷等に対する法的措置について」と発表された文書で同社は、「当社の2022年9月21日付『代表取締役社長執行役員山井梨沙の辞任と代表取締役社長執行役員の交代について』（以下『本件公表』といいます。）に端を発して、インターネット上のメディアのコメント欄、Web上の掲示板、SNS等において、本件公表とは無関係の当社、当社ロゴ、当社製品、当社役員及び関係者等の社会的評価を毀損する、悪質な誹謗中傷、不正確・虚偽の内容、誤解を招く内容等を含む記事の掲載・投稿が行われております」と報告しました。</p>
<p>その上で「当社は、これらに対して、発信者情報開示請求、名誉権に基づく妨害排除請求（削除請求）、名誉棄損等を含む刑事告訴や被害届の提出、その他民事上の損害賠償請求等といった法的措置を講じる準備を進めており、また、今後、同様の記事の掲載・投稿がなされたものについても、かかる法的措置により毅然とした対応を取って参ります」と発表しました。</p>
<p>一方、「当然ながら、当社製品のユーザーの皆様、株主の皆様、お取引様その他多くの関係者の皆様より様々なご叱責を頂いており、当社は、これを真摯に受け止め、深く反省する所存です。また、このような状況下においても、当社及び当社製品への変わらぬ支援やご愛顧の声も多く寄せて頂いており、皆様の期待に応えられるよう、誠心誠意、役職員一丸となって当社及び当社グループへの信頼回復に努め、また、引き続き魅力的な製品やサービスを提供して参る所存です」と説明しています。</p>
<p>「当社への叱咤激励を逸脱した、当社・当社製品又はこれらへの信頼・イメージの低下に繋がる当社役員・関係者等への悪質な誹謗中傷等を含む記事の掲載・投稿に対しては、企業・個人を問わず、上記の通り、然るべき法的措置を行うための準備・検討を進めており、今後も、かかる方針に基づき厳正に対処して参ります」とし「当社と致しましては、関係者の皆様にご心配をお掛け致しておりますことを心よりお詫び申し上げるとともに、当社の上記方針につきご理解を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけています。</p>
<p>個人的には、このようなケースは社長が男性だった場合はどうなのだろうか？とか、公になる前に自ら辞任したことは潔い方だなぁと思いますが、世間一般的には、良しとしない方が多いんでしょうね。<br />
誹謗中傷などがダメなことは、言うまでもありません。<br />
同じ日に新聞などに出ていたエネオスHDの前会長や元プロ野球の投手などもそうですが、それなりの地位にある方は、仕事だろうとプライベートだろうと、常に、盗撮や盗聴がされていると思い、その行為が良いか悪いかは問わず、そこまでのプロセスがどうだろうと、周りから批判されるような行動をしてはいけないと改めて感じた1件でした。<br />
結果として、ご本人のみならず、企業の信用やブランド力なども毀損してしまうわけですから。</p>
<p>スノーピークが山井梨沙氏の社長辞任に伴う誹謗中傷に「法的措置」を取ることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">エネオスHD杉森前会長の辞任理由は「女性へのわいせつ行為」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-25">2022年10月03日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、石油元売り最大手、エネオスホールディングス（HD）は、先日、杉森務前会長（66）が女性へのわいせつ行為などを理由に辞任したとする週刊新潮のニュースサイトの報道を認めました。<br />
エネオスHDは、2022年8月、辞任の理由を「一身上の都合」と説明していました。</p>
<p>報道によると、杉森前会長は、2022年7月、那覇市の飲食店で接客をしていた女性にわいせつ行為をして、肋骨を折るけがを負わせたようです。<br />
エネオスHDは、被害者の弁護士から連絡を受けて、社内調査を行い、事実を認定しました。</p>
<p>斉藤猛社長が辞任を勧告し、杉森氏が受け入れたそうです。<br />
エネオスHDは辞任理由を公表しなかった理由について、「被害者のプライバシー保護を最優先した」としています。<br />
現時点で杉森前会長の辞任について記者会見を開く予定はないそうです。</p>
<p>エネオスHDは「人権尊重、コンプライアンス徹底を経営の最優先事項と位置づけているにもかかわらず、元会長自らがこれに背く行為を行ったことは極めて遺憾だ」とコメントしています。</p>
<p>会長がこのようなことをするわけですから、経営陣を一新しないと、組織としてだめかもしれませんね。<br />
ちょうど、この件とスノーピークの件とが新聞とかに出た日に、たまたま上場企業の役員の方々とお会いしていましたが、仕事でもプライベートでもきちんとしている方でないと、上場企業のみではありませんが、特に上場企業の役員はつとまらないと思った1件でした。</p>
<p>エネオスHD杉森前会長の辞任理由は「女性へのわいせつ行為」だったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">フリーランス保護へ法整備！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-25">2022年09月28日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府は組織に属さずフリーランスとして働く人を保護する法整備について、先日、意見募集（パブリックコメント）を始めました。<br />
一方的な契約変更や買いたたきといった不公正な取引から守るため、発注する事業者に業務を書面で示すことなどを義務付けます。</p>
<p>業務契約について報酬の金額や納期、仕事の範囲といった内容を書面やメールで示すように義務付けます。<br />
立場が強い発注者が後から変更できないようにします。<br />
禁止行為が明らかになれば、国が発注者に是正するよう勧告、指導ができます。</p>
<p>発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律に下請法があります。<br />
発注者側が資本金1,000万円超の企業であることが要件です。<br />
資本金1,000万円以下の小規模な事業者は取り締まり対象にならず、抜け穴となっていました。</p>
<p>下請法改正案を2023年通常国会に提出することも検討しましたが、時間を要するのが難点でした。<br />
育児・介護や出産などとの両立を支援する措置と合わせた新たな法案をつくります。<br />
秋の臨時国会に提出し、早期に施行をめざします。</p>
<p>内閣官房によると、2020年時点で国内では462万人がフリーランスで働いています。<br />
営業や講師・インストラクター、デザイン制作、配送・配達など幅広いです。</p>
<p>連合が2021年10月にインターネットで調査したところ、フリーランスの4割近くが過去1年で「トラブルを経験した」と回答しました。<br />
「報酬の支払い遅延」「一方的な仕事内容の変更」「不当に低い報酬額の決定」が上位に挙がっています。</p>
<p>こういうことも大事ですが、2023年10月1日からスタートするいわゆるインボイス制度のことも考慮したうえで、法整備を考えないといけないと思います。<br />
フリーランスの方のうち、どれくらいが消費税の免税事業者なのか分かりませんが、免税事業者のままだと、インボイス制度導入に伴って、取引がなくなってしまうかもしれませんから。<br />
あとは、下請法も早く改正した方が良いのではないかと思います。<br />
上場企業でも、どんどん減資をしている時代で、あまり資本金の額自体に意味がないようになってきていると思いますので。</p>
<p>フリーランス保護へ法整備がなされることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「仕組み債」の個人販売を巡り金融庁が地銀系証券会社に警鐘！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-11">2022年09月14日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は2022事務年度（2022年7月～2023年6月）の金融行政方針で、リスクが高く安定的な資産形成に向かない「仕組み債」を個人に販売する金融機関に警鐘を鳴らしました。</p>
<p>特に、グループに証券子会社を持っている地銀の販売する金融商品の4分の1が仕組み債だったことが判明しています。</p>
<p>継続するかどうか判断を迫り、必要ならば立ち入り検査も辞さない構えのようです。</p>
<p>仕組み債は安全なイメージが強いものの、デリバティブ（金融派生商品）を組み込んだハイリスク商品です。<br />
金融庁にも「顧客にふさわしくない商品を金融機関が販売しているといった相談が寄せられている」ようです。<br />
仕組み債を名指しした上で、「理解が困難な上、実際にはリスクやコストに見合う利益が得られない場合がある」と問題視しています。</p>
<p>金融庁は販売を継続するかどうか判断を迫ります。<br />
取り扱いを継続する場合は、「どのような顧客を対象にどのような説明をすれば顧客の真のニーズを踏まえた販売となるのか」を聞き取ります。</p>
<p>証券子会社を持つ27の地銀・グループは取り扱う金融商品の23%（2022年3月期時点）が仕組み債でした。<br />
仕組み債は手数料が高く、収益性の高い商品です。<br />
「販売会社の営業姿勢が顧客が選択する金融商品に影響を及ぼしている可能性も否定できない」と指摘しています。<br />
卸売りする外あ資系証券会社にも監視の目を広げるようです。</p>
<p>過去からそうだと思いますが、銀行は、顧客のためにではなく銀行に都合の良いものを提供したり、業績が悪くなると、手数料が高い商品を販売していると思います。<br />
僕自身は、この記事の仕組み債には安全なイメージが強いというのはむしろ逆のイメージを持っていますし、銀行で金融商品は買わない（買おうと思わない。）のでよく分かりませんが、販売している方自身が投資の経験があるのか疑問がありますし、商品のことを顧客にきちんと説明できるほど理解しているのかという点にも疑問があります。<br />
金融庁には頑張っていただいて、手数料のために販売している商品をなくしてほしいですね。</p>
<p>「仕組み債」の個人販売を巡り金融庁が地銀系証券会社に警鐘を鳴らしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">メタとTikTokが法務省の要請に応じて登記！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-04">2022年09月09日(金)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、海外IT（情報技術）大手が法人登記していない問題で、法務省は先日、登記を求めてきた48社の過半数が手続きをしたと発表しました。</p>
<p>日本経済新聞が、先日確認したところ、新たにアメリカのメタ（旧フェイスブック）と、動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の販売元の登記が確認できたようです。</p>
<p>海外本社の登記が進めば訴訟などの手続きがしやすくなります。<br />
政府は海外IT企業の実態把握を狙っています。</p>
<p>法務省の要請を受け、メタ（旧フェイスブック）も日本で本社を登記しました。<br />
日本の会社法は、国内で継続的なビジネスをする外国企業に、日本法人だけでなく海外本社も登記することを義務づけています。<br />
法務省と総務省は、2022年3月、電気通信事業法で事業を届け出ていた48社に登記を要請しました。</p>
<p>48社のうち、アメリカのグーグルやアメリカのマイクロソフトは2022年7月末までに登記を終えました。<br />
メタやアメリカのツイッターは未登記の状態でした。</p>
<p>法務省はなお未登記が続く会社に、8月22日までに登記申請しないと罰則の手続きに移ると通告していました。<br />
通告も踏まえてメタは登記を完了させ、ツイッターも登記を申請したもようです。</p>
<p>メタは、2022年4月時点では日本経済新聞の取材に「日本国内で継続的なビジネスをしていない」と答え、登記義務違反はないとの考えを示していました。<br />
その後の法務省との協議を踏まえて、方針を変えたとみられます。</p>
<p>TikTokはシンガポール法人が登記義務違反を指摘されていましたが、2022年7月下旬に登記を済ませていました。</p>
<p>法務省によると、2022年8月22日時点で28社が登記完了または申請済みとなり過半が要請に応じました。</p>
<p>期限の2022年8月22日までに対応しなかった7社について法務省は、罰則の手続きを取るよう裁判所に通知する方針です。<br />
法務省は2022年6月末にも別の7社を罰則の手続きに移しましたが、うち1社はその後登記をしました。</p>
<p>その他の外国企業は電気通信事業の廃止を総務省に届け出て、登記義務がかからない状態になりました。</p>
<p>未登記だと、インターネット上での中傷などの被害者が裁判を起こす際に海外に訴状を送る手間がかかります。<br />
登記があれば日本の代表者宛てに訴状を送れば済み、利用者の負担は軽くなります。</p>
<p>メタの「日本国内で継続的なビジネスをしていない」という答えもどうなのかと思いますね。<br />
法務省には厳しい態度でのぞんで欲しいですね。</p>
<p>メタとTikTokが法務省の要請に応じて登記をしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">登記情報提供サービスは省令変更に「反対」多く代表者住所の表示を継続へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-04">2022年09月08日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東京商工リサーチによると、法務省は、インターネットの「登記情報提供サービス」で会社代表者の住所を一律で非表示とする省令案を転換しました。<br />
これまでどおり表示します。</p>
<p>代表者住所を非表示とする省令案は2022年2月に公示され、9月1日に施行される予定でした。<br />
しかしながら、パブリックコメントで反対意見が多く、一転して方針を転換しました。</p>
<p>省令案では、法務局で取得する法人登記には代表自宅が記載されるものの、「登記情報提供サービス」で登記情報を取得した場合、代表者の住所が非表示になる予定でした。<br />
個人情報の保護を目的としていましたが、「現在の法律実務等に与える影響が大きい」や「詐欺的な人物等が関与する企業との取引を排除するために必要」、「政府が唱えるDX等と反対の施策であり、紙ベースの情報に依存することになる」など、パブリックコメントで反対意見が噴出していました。</p>
<p>施行直前の省令案が変更されるのは異例です。<br />
なお、ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者などの住所非表示は、予定どおり9月1日から開始されます。</p>
<p>公認会計士・税理士という職業柄、いわゆる登記簿謄本を目にする機会はそれなりにあります。<br />
僕自身も、代表取締役の住所を登記しないといけないことに疑問をいだいていました。<br />
有価証券報告書では、かなり前から、大株主の状況で、個人の場合は、住所は市町村前までで良いことになっていますから。</p>
<p>登記情報提供サービスは省令変更に「反対」多く代表者住所の表示を継続することになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">利払い猶予で延命している「ゾンビ企業」は16.5万社か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-01">2022年09月02日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、帝国データバンクは、先日、利払いの負担を事業の利益で賄えないにもかかわらず、営業を継続している「ゾンビ企業」に関する初の調査結果を公表しました。<br />
ゾンビ企業は2020年度時点で約16万5,000社にのぼり、前の年度から約1万9,000社（13%）増えたことが分かったようです。<br />
新型コロナウイルス禍の影響で、全体の1割強もの企業が金融機関からの返済猶予などにより延命している実態が明らかになりました。</p>
<p>ゾンビ企業の定義は営業利益や受取利息の合計を支払利息で割った数値である「インタレスト・カバレッジ・レシオ（ICR）」が3年以上にわたり1未満であり、かつ設立から10年以上たった企業としました。</p>
<p>帝国データの企業財務データベースで3年連続でICRが判明している企業のうち、ゾンビ企業の定義に該当するのは2020年度時点で11.3%にのぼりました。<br />
この割合を、帝国データの調査で経営実態があることが確認できている約146万6,000社に当てはめることで、20年度時点のゾンビ企業数を約16万5,000社と試算しました。</p>
<p>2019年度以前も同様に試算したところ、ゾンビ企業はリーマン・ショックを経て2011年度には27万社に増えましたが、その後は年々減少し、2016年度以降は14万社台で推移しました。<br />
2020年度は明らかに増加しており、新型コロナ禍を受けた資金繰り支援策で企業の債務が増えた影響とみられます。</p>
<p>2020年度時点のゾンビ企業を業種別でみると、建設が34%と最も多く、製造（20%）、卸売（19%）、サービス（10%）が続きました。<br />
従業員数別では「5人以下」の企業が31%、「6～20人」が37%で、20人以下の中小・零細企業で約7割を占めました。</p>
<p>足元では円安による原油・原材料価格の高騰や、供給網の混乱など、企業を取り巻く環境は不透明感が増しています。<br />
それを軽減するための金融支援策で「当面はゾンビ企業の延命が続くことが予想される」（帝国データ）。<br />
もっとも、将来はコロナ融資の返済や後継者不在などから、経営に行き詰まる企業が徐々に増える恐れがあります。</p>
<p>2023年から、いわゆるコロナ融資の返済据置期間が終わり、返済が始まると言われていますが、返済できないところがたくさん出てくるでしょうね。<br />
国として再び何らかの方法で延命させるのか、返済できないところは潰して国が何らかの手当をするのか分かりませんが、個人的には後者の方がいいのかなぁと思っています。<br />
延命にはそれなりのお金が必要だと思いますが、延命させて将来的に返済できるようになる確率はかなり低いと推測され、リスタートのところの手当てをした方が、将来的な日本経済のためにも良いのではないかと考えています。</p>
<p>利払い猶予で延命している「ゾンビ企業」は16.5万社か？について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ほっかほっか亭がエネルギーサーチャージを導入！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-27">2022年09月01日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、ハークスレイが全国にチェーン展開する「ほっかほっか亭」が2022年8月から大阪府内の4店舗で、弁当1点につき10円（税込）を上乗せする「」の試験導入を始めたそうです。<br />
光熱費の高騰に伴う措置です。</p>
<p>この「サーチャージ」ですが、航空運賃では以前から知られていますが、普通の値上げとは違うのでしょうか？</p>
<p>ほっかほっか亭は毎日新聞の取材に対し、「食材や人件費などは企業努力でなんとか吸収するが、急騰するエネルギー価格への対応は困難になっている」と導入理由を説明しています。<br />
一般に知られる航空運賃のサーチャージも同じ考え方です。<br />
航空燃料の急騰は航空会社の努力ではいかんともし難いため、運賃とは別建てで徴収が認められているのです。</p>
<p>この燃料サーチャージを、最初に導入したのは海運業界です。<br />
1970年代の石油ショックで原油価格が高騰すると、運送料金で燃料代が賄えないケースが当たり前になり、そこで、船舶の燃料価格相場に連動したサーチャージが導入されました。</p>
<p>航空業界に導入されたのは、意外と最近の話です。<br />
1990年の湾岸戦争以降に原油価格が高騰したのを受けて、1997年に国際航空運送協会（IATA）が燃料サーチャージ制度を認可し、2001年から導入されています。<br />
最も身近な航空運賃のサーチャージは、21世紀に入ってから課金されるようになったのです。</p>
<p>サーチャージが一般の値上げと違うのは、値上げの根拠となる事象が消えれば課金されなくなることです。<br />
ほっかほっか亭の場合、電気代やガス代などが値下がりすれば、サーチャージは0円となるはずです。</p>
<p>一方、通常の値上げは外部環境が変わっても、同業者との価格競争が起こらなければ据え置かれるケースがほとんどです。<br />
つまり、ほっかほっか亭弁当のサーチャージによる値上げは、光熱費の下落に伴い解消される可能性もあるのです。</p>
<p>燃料以外にもサーチャージは存在します。<br />
急激な為替変動に伴う差損を荷主や乗客に転嫁する「為替変動サーチャージ」や、利用が集中する時期に課す「繁忙期サーチャージ」、紛争地域を航行する船舶や航空機の利用者に上乗せされる「戦争リスクサーチャージ」などです。</p>
<p>商品の内容量を減らして価格は維持する「ステルス（見えない）値上げ」に比べれば、一般消費者にも一目で分かるサーチャージの方が「明朗」とも言えます。</p>
<p>日常で消費する商品やサービスで、一時的な「緊急避難」として光熱費の高騰を補てんするエネルギーサーチャージは定着するのでしょうか？<br />
ほっかほっか亭の全店舗で導入できるかどうかが最初の関門になりそうです。</p>
<p>日本では色々なものの値段が上がっているので、業績が悪化し、その分を価格に転嫁する必要がある状況だと思いますが、やり方としてはいいかもしれませんね。<br />
値上げをしないといけないのは明らかでしょうか、給料のアップが伴っていないので、値上げに対して抵抗がある方が多いでしょうから。<br />
サーチャージが一般的に浸透するかウォッチしていきたいですね。</p>
<p>ほっかほっか亭がエネルギーサーチャージを導入したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンク孫社長は半年で5兆円超の赤字に「三方ヶ原の戦いで負けた徳川家康の気分」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-20">2022年08月26日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Smart FLASHによると、先日、ソフトバンクグループが2022年4～6月の決算発表を行いました。<br />
最終損益は3兆1,627億円の赤字で、四半期としては創業以来最大の赤字となりました。</p>
<p>説明会には会長兼社長の孫正義氏が登壇し、冒頭で孫氏は、「徳川家康三方ヶ原戦役画像」をスライドに映し出しました。<br />
徳川家康が武田信玄との合戦に大敗し、慢心を戒めるため自らの姿を描かせたとされる肖像画“しかみ像”です。</p>
<p>肖像画をバックに「私もソフトバンク創業以来、これだけ大きな赤字を四半期で2回連続計上したことを反省し、戒めとして覚えておきたい」と孫氏は語りました。</p>
<p>ソフトバンクは2022年1～3月の四半期にも2兆1,006億円の赤字を計上しており、半年で約5兆3,000億円の損失を出したことになります。<br />
孫氏は「大きな利益を出したとき、やや有頂天になる自分があった」と反省を口にしました。</p>
<p>巨額損失の理由は、所有するアリババ株の暴落など海外の投資ファンド事業が不振だったことに加え、円安の影響もあったとしています。</p>
<p>ネット上では、途方もない数字に驚く声も多いですが、何より注目を集めたのは、“しかみ像”です。<br />
《大赤字の決算報告の会見に、三方ヶ原の家康像を持ち出すあたり、さすが歴ヲタの孫隊長w》<br />
《同じ過ちは2度と繰り返さないとの決意でしょう。それに家康肖像画を用いるとは、孫さんらしい》<br />
《やっぱ孫さんは歴史が好きなんだなあ》</p>
<p>「孫さんの歴史好きは有名です。20代の頃、慢性肝炎を患って入院していたとき、歴史書やビジネス関連本を4,000冊も読み漁ったそうです。孫さんが好きな歴史上の偉人は、まず坂本龍馬、そして織田信長だそうです」（ITライター）</p>
<p>ただし、なかにはこんな意見も。<br />
《野暮を承知で申しますが、この家康肖像、三方ヶ原の敗戦とはまったく関係がなく、自らを戒めるために書かせたという由緒も作り話です》</p>
<p>「近年、この肖像画は三方ヶ原の戦いとは無関係とする説が有力になっています。そうした記録はなく、『戒めに描かせた』説が広まったのも昭和以降。さらに、描かれたのは後世になってからという説もあります。これらの説が出てきたのは最近なので、孫さんは知らなかったのかもしれません」（歴史研究家）</p>
<p>さらには、こんな声まで。<br />
《孫さん、家康に例えるのは良いけど、好転するには信玄の死去みたいな神頼みしかないじゃん》<br />
《孫社長は考え違いをしている。徳川家康は武田信玄との戦から這々の体で逃げ帰ったが、あなたの今は、まだ渦中であり茨の中。生きて帰れるかどうかはこれからだ》</p>
<p>2023年のNHK大河ドラマは『どうする家康』です。<br />
どうする、正義さん？</p>
<p>売上高が5兆円を超える上場企業が30社くらいしかないわけですから、半年で5兆円を超える損失を計上するというのは、想像を絶する金額ですね。<br />
歴史的な話しはともかく、もちろん、孫さんのことですから、普通の人では考えつかないようなことを色々と考えているでしょうね。<br />
実際に、その後、アリババ株を一部売却して持分法適用会社から外し、売却益とアリババ株の再評価で4.6兆円利益を計上すると発表しています。<br />
今後もどう挽回してくるか楽しみです。</p>
<p>ソフトバンク孫社長は半年で5兆円超の赤字に「三方ヶ原の戦いで負けた徳川家康の気分」であることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">みずほグループの優等生「ヒューリック」 がコロナ禍を追い風に買収を積極化！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-20">2022年08月24日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日刊ゲンダイDIGITALによると、みずほグループの優等生と呼ばれる会社があるそうです。<br />
外資ファンドも驚く勢いで都心の大手企業ビルを買収・売却している不動産会社『ヒューリック』（前田隆也社長）です。</p>
<p>「ヒューリックは昨年、東京・新橋汐留の電通本社を特別目的会社を通じて3,000億円規模で買収したのに続き、同じく新橋駅近くのリクルートホールディングスの登記上の本社・リクルートGINZA8ビルを買収しました」（メガバンク幹部）</p>
<p>両ビルともに「セール＆リースバック」と呼ばれる手法で、電通、リクルートとも売却後もオフィスとして賃借しています。</p>
<p>ヒューリックの買収はこればかりではないのです。<br />
2016年に東京・お台場の大型ホテルを京浜急行電鉄から推定600億円超で買収したのに続き、2020年には東京・銀座の「ティファニー銀座本店ビル」を買収しています。</p>
<p>「コロナ禍に伴い業績が悪化する中、益出しのために自社ビルを売却する大手企業は少なくない。メガバンク系で資金の備えに心配のないヒューリックは、物件を仕込むまたとないチャンスとみているようだ」（不動産アナリスト）というわけです。</p>
<p>そもそもヒューリックは富士銀行の系列会社であった「日本橋興業」が源流で、「1990年代の金融危機時には母体銀行が抱える担保不動産の受け皿会社となった」（メガバンク幹部）そうです。<br />
その後、不動産賃貸会社の千秋商事や芙蓉総合開発、昭栄と経営統合し規模を拡大しました。<br />
並行して保有不動産は巨額な含み益に転じていきました。</p>
<p>買収物件の売却も積極化しています。<br />
「今年1～3月期に東急ハンズ池袋店の土地・建物をニトリに売却したのに続き、4～6月期には横浜市のみなとみらい21地区の複合ビルや東京・千代田区などの中規模ビルを10棟まとめて売却しています」（不動産アナリスト）そうです。</p>
<p>また、買収した電通本社ビルも賃料収益を生み出し始めました。<br />
先日発表した1～6月期連結決算では純利益が前年同期比3％増の369億円となったのをはじめ、売上高、経常利益とも1～6月期として過去最高を更新しました。<br />
ただし、「コロナ禍でホテル事業は低迷しており、赤字部門となっている。コロナ禍が解消に向かう中、ネックのホテル事業が回復すれば本当の意味での優等生になれる」（みずほ関係者）といえそうです。</p>
<p>『ヒューリック』という会社のことは知っていましたが、みずほグループだということは知りませんでした。<br />
電通やリクルートなどのビルを買えるような資金力のある会社は、そうないと思いますので、今後も期待できますね。<br />
色々と問題が多いみずほグループですが、個人的には好きなので、頑張って欲しいですね。</p>
<p>みずほグループの優等生「ヒューリック」 がコロナ禍を追い風に買収を積極化していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Googleなど海外IT13社が日本で法人登記申請！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-13">2022年08月16日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>以前、このBlogでも取り上げた話の続編ですが、日本経済新聞によると、登記情報の検索サービスでは、グーグル本社の登記が確認できたようです。</p>
<p>海外IT（情報技術）大手が法人登記していない問題で、法務省は、先日、未登記だった31社のうち13社が新たに登記申請したと明らかにしました。</p>
<p>日本経済新聞が確認したところ、2022年7月25日午後時点でグーグルとマイクロソフトは登記を終えているようです。</p>
<p>会社法は、日本で継続的にビジネスをする外国企業に、海外本社の登記を義務づけています。<br />
法務省と総務省は、2022年3月、48社に登記を要請しました。</p>
<p>グーグルやメタ（旧フェイスブック）、ツイッターなど31社は応じる意思を示しました。<br />
法務省が期限とした7月22日までに登記を申請したのは13社で、うち6社は登記を完了しています。</p>
<p>4社は総務省に日本での事業廃止を届け出て、登記対象から外れたようです。</p>
<p>残る14社はまだ申請していないようです。</p>
<p>法務省は、登記を申請しないままなら罰則（100万円以下の過料）の手続きに進む方針です。<br />
要請を無視・拒否した7社については、2022年6月末、東京地裁に過料を取るよう通知しています。</p>
<p>日本で商売をするのであれば、日本の法律を守ってほしいですね。<br />
コンプライアンスの意識の問題でしょうから、無視や拒否をしているところは、登記をすると何かマズいことがあるのでしょうか？<br />
それほど登記に、手間や費用がかかるわけではないでしょうから。無視や拒否をしているところは、どこか知りたいですね。</p>
<p>Googleなど海外IT13社が日本で法人登記申請をしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">『ヤクルト本社』のネーミングの由来は？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-01">2022年08月02日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、プロ野球セ・リーグで首位を独走中の東京ヤクルトスワローズですが、早くも2年連続の日本一を視界にとらえています。<br />
親会社は乳酸菌飲料最大手の『ヤクルト本社』です。<br />
「ヤクルト」というネーミングの由来、そして、社名になぜ『本社』の2文字がわざわざ付いているのかご存知でしょうか？</p>
<p>ヤクルトの創始者は代田稔博士で、1930（昭和5）年、乳酸菌が腸の中で悪い菌を抑えることを発見し、この強化培養に世界で初めて成功しました。<br />
「乳酸菌シロタ株」の誕生です。<br />
5年後の1935年に「ヤクルト」と名付け、乳酸菌飲料として世に送り出しました。</p>
<p>実は、ヤクルトは造語なのです。<br />
19世紀に国際共通語として考案されたエスペラント語でヨーグルトを意味する「Jahurto（ヤフルト）」をベースとしています。<br />
世界中に広まり、一人でも多くの人の健康に役立つよう願いが込められています。</p>
<p>ヤクルト本社が設立されたのは戦後の1955年のことです。<br />
それまでは「ヤクルト」の共通ブランドの下で各地の独立した企業体によって事業が展開されていましたが、全体を指導・統括する中心的な機関を望む声が高まったことが引き金となったそうです。<br />
群雄割拠するグループ各社を束ねる本社機能や司令塔の役割が期待されたのです。</p>
<p>『ヤクルト本社』の2022年3月期の売上高は4,151億円です。<br />
このうち海外比率は約44％で、世界39か国・地域で「ヤクルト」を製造・販売しています。</p>
<p>1969年にプロ野球に参入（1970年に単独経営権を取得）し、サンケイアトムズ（現ヤクルト球団）の経営を引き継ぎました。<br />
前身は1950年に創立された国鉄スワローズです。<br />
1974年に9年ぶりに「スワローズ」の愛称を復活させ、今日にいたっています。<br />
万年Bクラスに低迷していましたが、1978年、創立29年目にして悲願のリーグ初優勝・日本一に輝きました。</p>
<p>僕もヤクルトを買っていますし（飲んでいるのはこどもです。）、最近も、『ヤクルト1000』がなかなか買えないようですし、小売店だけで販売するのではなくヤクルトレディが販売することで、値崩れすることを防ぎ、また、いわゆるヤクルトだけではなく、インスタントラーメンや歯磨き粉や酢なども追加で販売するという素晴らしいビジネスモデルを構築しています。<br />
子育てをされている方が販売されており、そういった方が働ける場を提供しています（保育園なども併設しています。）ので、『ヤクルト本社』には頑張って欲しいですね。</p>
<p>『ヤクルト本社』のネーミングの由来について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">山代温泉の旅館の運営会社が雇調金を1億7千万円不正受給！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-10">2022年07月12日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、石川県加賀市山代温泉で旅館を運営する会社が新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金（雇調金）を不正受給していた問題で、石川労働局は、先日、旅館運営会社の不正受給額が約1億7,000万円にのぼると発表しました。</p>
<p>石川労働局によると、延滞金などを含めた返還請求額は２億円以上になるそうです。</p>
<p>雇調金はコロナ禍での従業員の雇用維持を目的に、休業手当の一部を国が助成する制度で、事業者からの申請に基づいて支給されます。</p>
<p>発表によると、旅館運営会社は実際には労働者を休業させていないにもかかわらず、休業させたと申請して助成金を不正に受給しました。<br />
労働局は不正が発生した日以降に支給した雇調金全額の返還を求めており、既に一部が返還されているそうです。<br />
なお、受給の期間や回数などについては明らかにしていません。</p>
<p>旅館運営会社は「今回の件を重く受け止め、再発防止、信頼回復に努める」とコメントを発表しました。<br />
旅館運営会社の社長は先日開いた記者会見で、2020年6月～2021年9月、書類上は休業日とした日に従業員の勤務があったことを明らかにし、「休業日がきちんと管理されていなかった」と説明していました。</p>
<p>持続化給付金も制度自体に問題があったと思いますが、雇用調整助成金もそうなんでしょうね。<br />
雇用保険が財源なのに、雇用保険に入っていない事業者にも支給しているわけですから。<br />
旅館はかなり経営が厳しいと思いますが、全額、返還できるのでしょうか？<br />
金融機関の信頼も失うでしょうし。</p>
<p>山代温泉の旅館の運営会社が雇調金を1億7千万円不正受給していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">すかいらーくが16億円の未払いで5分未満の切り捨て賃金を支給へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-26">2022年06月29日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、外食大手「すかいらーくホールディングス（HD）」が、従業員の労働時間に関し5分未満の端数を切り捨てる運用をしていたことが、先日、すかいらーくHDなどへの取材で分かったようです。<br />
すかいらーくHDは、パートやアルバイト約9万人を対象に賃金を1分単位で再計算し、過去2年分の計16億円から17億円を支払います。<br />
また、7月からは1分単位に運用を改めます。</p>
<p>労働基準法は、賃金は全額支払うよう規定しています。<br />
厚生労働省の担当者は一般論として「労働時間の端数を切り捨てる運用は違法の可能性がある」と話しています。<br />
すかいらーくHDは取材に対し、「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」とコメントしています。<br />
「新管理方式への円滑な移行と従業員への配慮の観点」から、追加で賃金を支払うことを決めたと説明しました。</p>
<p>未払い賃金の支払いは2020年7月から2022年6月分です。<br />
賃金請求権の時効は2020年4月施行の改正労基法で3年になりましたが、施行前は2年で時効が成立していることを踏まえたとみられます。</p>
<p>すかいらーくHDのホームページによると、2022年3月末現在で国内外に計約3,100店舗を展開しています。</p>
<p>違法である認識がないのにもかかわらず、過去2年分を支払うのがよく分かりませんが、従業員の方にとって良い方向に改善されるのであれば、良いことだと思います。<br />
人手不足なので、このようなことが表に出るとますます採用できなくなると判断したということでしょうか？<br />
ここ2年間はコロナ禍で、パートやアルバイトの方々の勤務も少なくなっていたでしょうから、今後は年間10億円くらい人件費が増加するかもしれませんね。<br />
コロナの影響に加え、色々なものの価格が上がっているなか、すかいらーくHDも大変でしょうが、従業員の賃金アップを実現しつつ、利益もきちんと計上できるように頑張って欲しいですね。<br />
大きな企業が賃金アップをしていかないと、なかなか中小企業の賃金アップはできず、日本経済が良くならないと思いますので。</p>
<p>すかいらーくが16億円の未払いで５分未満の切り捨て賃金を支給することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">支店長なのに車がない！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-12">2022年06月14日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「なぜ支店長なのに専用車がないんだ」と、みずほ銀行のある支店長は不満を隠さないようです。<br />
システム障害に揺れた2021年、首都圏を中心に約300の支店から法人を担う部門を切り出し、リテール（個人）を担う支店と法人部に再編されました。<br />
支店長にとって、出世を実感できる専用車にもメスが入いりました。<br />
リテールを担う支店では多くの支店長が使えなくなったのです。</p>
<p>役員でもないのに専用車が付くというのは、かつて貸し手優位だったころの銀行の名残と言えるでしょう。<br />
それでも法人部では「特権」として残っています。<br />
「不祥事の後も変わっていない」と、みずほがメインバンクの東証プライム上場企業の社長は担当者の&#8221;上から目線&#8221;を気にしているようです。<br />
そんな法人部を横目にリテールは費用削減のしわ寄せを受け、行員も何かと店頭で矢面に立たされ、やるせない空気も漂っています。</p>
<p>2022年3月期は住宅ローンや投資信託の販売が好調で、リテールの業績はまずまずでしたが、楽観はできないようです。<br />
個人普通預金口座の数はシステム障害の影響やネット銀行の台頭により、1年で約2万5,000減りました。<br />
顧客の人生に長く寄り添う銀行として使命が果たせるのか、存在意義が問われています。</p>
<p>三菱UFJフィナンシャル・グループ（FG）や三井住友FGと比べ、みずほFGはグループ傘下のクレジットカードが弱いです。<br />
ソフトバンクと組むPayPay証券も苦戦しています。<br />
旧来の口座ビジネスだけでは先細りが避けられません。<br />
新たな個人サービスをどう軌道に乗せるか、試行錯誤が続いています。</p>
<p>「地方はいつやるのか」と、2022年4月に開いた全国の部長、支店長が集う会議で、首都圏で先行する支店の再編が、全国に広がることを懸念する声があがったようです。<br />
みずほは47都道府県すべてに有人支店を持っています。<br />
サービスのデジタル化が一段と進めば、「維持する必要性が薄れる」（幹部）とのことで、すべての都道府県をカバーする体制に終止符を打つシナリオもくすぶります。</p>
<p>システム障害で疲弊した現場に一段の改革を受け止める余裕があるかはわかりません。<br />
「リテールの経験が少ない。どう信頼回復に取り組むのか」と、2022年1月、みずほFGの新社長に決まった木原正裕社長は記者会見で問われ、「経験がないのはそのとおり。現場を自分の目で見たい」と応じました。<br />
顧客の信頼を取り戻すだけでなく、行員の働きがいもどう引き出すのか、木原社長の双肩に重くのしかかっています。</p>
<p>たくさん店舗のある銀行の支店長で専用車があるんですね。<br />
あとは、法人とリテールも差があるんですね。<br />
個人的には、法人とリテールという分け方よりは、専門性を高められるような分け方をした方が良いのではないかと思いますか？<br />
少し前に、みずほ銀行ではないのですが、別のメガバンクの法人担当の方にリテールの紹介をしようとしたら、僕は関係ないので直接リテール部門に電話してもらえますか？と言われ、このメガバンクは将来はないだろうなと思ったことがあるのですが、どこも同じような感じなんでしょうね。<br />
その点、地銀とか信金の方が将来的に生き残れるのではないかと思いますし、みずほ銀行がリストラ策として、行員を地方の企業に派遣するというニュースが少し前にありましたが、果たしてニーズはあるのだとろうか？と改めて感じた記事でした。</p>
<p>支店長なのに車がない！について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">三菱ケミカル・セイコー・コナミなど社名変更で「グループ」がはやる理由は？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-05">2022年06月10日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、上場企業の社名変更でこのところ、「グループ」を冠するケースが広がっているようです。<br />
持ち株会社を意味する「ホールディングス」をわざわざ社名から外し、「グループ」に改める動きが目立つほか、新しく持ち株会社に移行する際も「ホールディングス」を使わずに「グループ」を選ぶことが多くなっているようです。</p>
<p>三菱ケミカルホールディングス（HD）は、先日、7月1日付で「三菱ケミカルグループ」に社名を変更すると発表しました。<br />
同社は「One Company, One Team」を掲げ、フラットな組織体制への移行を進めています。<br />
これまで通り持ち株会社制は維持しますが、グループが一体となって戦略を遂行する新組織体制を表すため、社名を改めます。</p>
<p>三菱ケミカルHDとして2005年に三菱化学と三菱ウェルファーマ（現田辺三菱製薬）の経営統合に伴い発足して以来17年ぶりの社名変更です。<br />
同社は2021年4月、外部招聘したジョンマーク・ギルソン社長が誕生し、初の外国人トップのもとで、事業構成の変革（ポートフォリオDX）などを推進中です。</p>
<p>持ち株会社のまま、社名のホールディングスをグループに取り換えるのは三菱ケミカルHDだけではありません。<br />
新年度入りした4月以降、セイコーホールディングス、コナミホールディングスも同様の社名変更を発表しました。<br />
社名変更はセイコーHD（10月1日付）は15年ぶり、コナミHD（7月1日付）が7年ぶりで、いずれもグループとしての一体性を高め、司令塔としての役割を明確に打ち出す狙いが込められています。<br />
セイコーHDは「経営環境は急激に変化しており、グループの総合力を強化・発展させる体制構築が急務になっている」とし、各事業の経営管理を主体とした従来型の持ち株会社制からの転換を図る考えです。</p>
<p>実際、ここ数年、社名にグループを採用するケースは増えています。<br />
ソニーは2021年4月に持ち株会社に移行した際、「ソニーグループ」に名前を変えました。<br />
グループの本社機能に特化するのが狙いで、持ち株会社のソニーグループの傘下にエレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、音楽などの事業会社を配置しました。<br />
ソニーの名前は祖業であるエレクトロニクス事業を担う子会社が引き継ぎました。</p>
<p>楽天も2021年4月、「楽天グループ」に変更しました。<br />
同社の場合、持ち株会社化に伴う社名変更ではありませんが、複合企業化したグループを束ねる司令塔としての位置づけを明確にするのが眼目でした。<br />
EC（電子商取引）事業はもとより、金融、通信、プロスポーツへと“楽天経済圏”は拡大の一途をたどっています。</p>
<p>電通が「電通グループ」に社名変更したのは2020年1月です。<br />
国内事業を切り出し、持ち株会社の下に国内事業と海外事業会社を配置しました。<br />
その際、重視したのが「チーミング（teaming）」の概念で、一般的な持ち株会社のイメージと一線を画します。<br />
電通の幹部は「グローバル・デジタル化が進む多様性の時代に価値創造できる『チーム』作りを企業グループ全体で推進していく考え方」と説明しています。</p>
<p>もっとも、持ち株会社化への移行にあたっては「ホールディングス」の採用が主流であることは変わりません。<br />
パナソニックは2022年4月にパナソニックホールディングスを発足したばかりです。</p>
<p>上場企業に限らず、香川県でも、『●●ホールディングス』という社名を目にしたりしますが、個人的には、昔から、『ホールディングス』という社名には違和感を感じていました。<br />
純粋に株式を保有するのであればバチっと当てはまるのかもしれませんが、グループの司令塔としての立場も持っているのであれば、『●●グループ』の方がしっくりきますね。<br />
グループの企業に所属する方も、『●●ホールディングス』だと、その下にぶらさがっている企業という意識、『●●グループ』であれば、『●●グループ』の一員という意識になるのではないかと思います。<br />
職業柄、僕なんかは、『●●ホールディングス』という社名を目にすると、節税目的でも持ち株会社化しているのかなぁと邪推してしまいますが（笑）。</p>
<p>三菱ケミカル・セイコー・コナミなど社名変更で「グループ」がはやる理由は？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">政府が非上場企業も対象に男女の賃金差の開示を義務化する方針！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-05">2022年06月08日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府は企業に対し、男女の賃金差の公表を義務付ける方針を固めたようです。<br />
上場・非上場を問わず、301人以上を常時雇用する企業を対象とします。</p>
<p>今月6月に決める「新しい資本主義」の実現に向けた計画に盛り込み、早ければ年内の施行をめざします。<br />
男女の賃金格差は女性登用の遅れなどを映します。<br />
男女の対等な評価を通じて人材の多様性を高め、企業の成長につなげていきます。</p>
<p>女性活躍推進法に関する省令を改正する方向です。<br />
同法は女性役員の比率や、男女の平均継続勤務年数の差異などの公開を求めています。<br />
今夏にも労使の代表が加わる厚生労働省の専門家会合で議論を進めます。</p>
<p>対象は「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」とします。<br />
企業の単体ベースで、賃金額ではなく、男性の賃金水準に対する女性の比率をホームページなどで開示してもらいます。<br />
賃金差に合理的な理由がある場合は、説明を記載します。<br />
正規・非正規雇用で分けた数値の開示も求めます。<br />
非上場では1万社以上が対象になるとみられます。</p>
<p>同じ条件で働いた場合に男女で賃金に差をつけることは、労働基準法で禁じられています。企業全体で見た男女間の賃金格差は、女性に対する処遇の違いなどを映します。<br />
管理職への女性の登用が少ないケースや、結婚や出産で一時的に仕事を離れた女性が復帰するときの処遇が低いといったケースが想定されます。</p>
<p>結果として男女間の賃金差が大きい企業は、人材の多様性が乏しい可能性があります。<br />
女性の就職希望者からの視線は厳しくなりそうです。<br />
企業は公表する数値を踏まえ、年功序列が色濃いキャリア制度を見直すなどの対応が求められます。</p>
<p>男女の賃金格差は先進国で共通の課題です。<br />
2020年時点で男性の賃金を100としたときに、女性の賃金は経済協力開発機構（OECD）の平均で88.4にとどまります。<br />
日本は77.5と平均を大きく下回っています。</p>
<p>欧州連合（EU）は21年に従業員250人以上の企業に対し、男女の賃金格差などを毎年公表するよう義務付ける指令案を公表しました。<br />
イギリスとフランスは一定規模以上の企業に指標を毎年公表するよう義務付け、ドイツは賃金の公平性に関する報告書の公表を義務にしています。</p>
<p>日本では岸田文雄首相が2022年1月の施政方針演説で、男女の賃金格差を是正するために開示ルールを見直すと表明しました。<br />
金融庁も有価証券報告書の開示項目にする方針を示しています。</p>
<p>これによって女性が活躍する機会が増え、所得も増えていくのであれば、とても良いことだと思います。<br />
ただし、この問題に限りませんが、例えば、最低賃金の引き上げなども同じかもしれませんが、個人的には、コロナ禍で業績不振に陥っている企業も多い中で、給与が上がるような施策は、一方で、採用を抑えることにならないのか危惧しています。<br />
色々なものの価格が上昇しているなか、コストアップを販売価格に転嫁できれば良いのでしょうが、値上げはそう簡単なものではありませんので。</p>
<p>政府が非上場企業も対象に男女の賃金差の開示を義務化する方針であることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">株安許せぬ経営者になれるか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-21">2022年05月27</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-21">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「今の株価は私には耐えられん。（株価ボードで見ると）石投げて壊したろかというぐらい」と、日本電産の永守重信会長が、最高経営責任者（CEO）への復帰を決めたと発表した2022年4月に発言したそうです。</p>
<p>CEOを関潤氏に託したのが10か月前で、その後、株価は下降線をたどりました。<br />
過去、リーマン危機などで株価が落ちても切り返し、高値を更新し続けてきたのが日本電産です。<br />
今回、2021年の最高値を4割下回る中で、永守氏がカジを取り直す復帰となります。</p>
<p>株価下落は自らのことです。<br />
そこに、例えば、ウクライナ問題や新型コロナウイルスなどの外部環境のせいにするような釈明は入ってきません。<br />
「半導体がないので作れませんでは世界一になれない」と、永守氏のそうした発言も伝わっています。</p>
<p>苛烈なほどの株価へのこだわりですが、これに重なる光景が、日本経済新聞の「私の履歴書」にありました。<br />
2010年3月に連載したユニ・チャームの創業者、高原慶一朗氏によるものです。</p>
<p>「おまえのせいで株価が下がるんじゃ！」と、社長を息子の豪久氏に譲ることを決め、それを諮る株主総会当日朝の食卓で、豪久氏を指さし、声をあげてしまったそうです。</p>
<p>上場会社になったとはいえ、創業者にとって会社はやはり自分の分身です。<br />
株価が下がることは、身を切られるほどつらいことです。<br />
「分身を傷つけるものは誰であろうと許さない」と、胸の内をそう記しています。</p>
<p>しかも、ストーリーがそこで終わりません。<br />
バトンを受けた豪久氏は当初こそ株安の洗礼を浴びましたが、成長の機会を海外に広げ、世界的企業に育てたのは周知のところです。</p>
<p>日本市場を見渡して、株価へのこだわりを示す経営者がどれだけいるでしょうか？<br />
ガバナンス改革や東証の市場再編など外からの改革に取り組んでも、肝心の株価意識に火がつかなければ魂は入らないでしょう。</p>
<p>いつの世も想像だにしなかった環境変化が起こりうります。<br />
今なら資源の高騰や供給網の混乱といった激変です。<br />
それを言い訳として並べるか、逆境の先を見越して果敢に挑戦するか、もちろん、選んだ道がうまくいくとは限りません。<br />
だからこそ、日々の株価が、経営の映し鏡としての役目を果たしているのです。<br />
それは創業者だろうと、後継経営者だろうと差はないはずです。<br />
日本の資本市場の真の活性化は、株価が照らす意味を本気で捉え、向き合うところから始まるでしょう。</p>
<p>個人的には、株式投資をやっているため、経営者には株価にこだわってもらいたいと思います。<br />
その中で、日本電産の永守さんとかユニ・チャームの高原さんは素晴らしい方だと思います。<br />
普通に考えて、業績が良く、利益を計上すると、純資産が増えると、企業価値は上がるため、株価は上がっていくはずです。<br />
そのような中、日本の上場企業を見てみると、PBR（株価純資産倍率）が0.5とかいうところもたくさんあるわけです。<br />
経営者は業績を上げるのはもちろんのことですが、株価が低迷しているのであれば、それを分析して、株価を上げるような努力をして欲しいと思います。<br />
当然、ご本人が株式を保有していると、自らの資産も増えるわけですから。</p>
<p>株安許せぬ経営者になれるか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">厚生年金義務を個人事業所で拡大を検討 !</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-21">2022年05月23日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入るようです。<br />
新たに飲食店や旅館などの業種を追加するかどうかを審議会で議論します。<br />
厚生年金に入れば老後の年金支給額が増えます。<br />
現在は対象となっていない業種の待遇を改善し、少子高齢化で深刻になる働き手不足の緩和を図ります。</p>
<p align="left">厚生年金は公的年金制度の一つで、会社員や公務員などが加入します。<br />
老後に国民年金（基礎年金）に上乗せして年金が支給される利点があります。<br />
法人では全業種でフルタイム労働者らの加入が義務付けられる一方、個人事業所は従業員数と業種によって義務と任意に分かれます。</p>
<p align="left">任意加入の事業所では「実際の加入は一部にとどまる」（厚労省関係者）のが現状のようです。<br />
厚労省は早ければ今夏に社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で議論を始めるようです。<br />
5人以上の従業員を雇う個人事業所で新たに加入を義務付ける業種を検討します。</p>
<p align="left">現在は5人以上の従業員を雇う製造や土木など16業種で加入義務となっています。<br />
10月に弁護士や弁理士など「士業」を追加することが決まっています。<br />
夏以降の議論では飲食サービスと旅館のほかに理美容、農林水産業などの業種が追加候補になります。<br />
厚労省は、2025年の通常国会に対象業種の拡大を盛り込んだ厚生年金保険法などの改正案提出を目指します。</p>
<p align="left">総務省の労働力調査によると2021年は「宿泊業・飲食サービス業」で319万人、「生活関連サービス業、娯楽業」で169万人、「農業・林業」で58万人が雇用者として働きました。<br />
こうした業種は個人事業所で働く人も少なくなく、厚生年金への加入義務の対象外となっていました。</p>
<p align="left">総務省が4月に公表した2021年10月1日時点の人口推計では労働の中心的な担い手となる15～64歳の生産年齢人口の割合が総人口の59.4%と1950年以来で最低になり、少子化で今後も減少が見込まれます。<br />
厚労省は厚生年金の加入者を増やすことで年金財政と老後の収入の安定を図ります。</p>
<p align="left">法人では正規労働者に加えてパート、アルバイトなど非正規労働者の加入も進めています。</p>
<p align="left">業務内容が同じ場合でも就業先によって将来の年金支給に差が生じる不公平を解消する狙いもあります。<br />
例えば大手飲食チェーンに勤める人と個人経営の店舗で働く人が同じ業務をこなしても、個人店の従業員は厚生年金に加入できないケースが多くなっています。<br />
5人未満の個人事業所は全業種で加入義務がありません。<br />
こうした小規模な事業所のルール見直しも課題ですが、まずは5人以上の事業所間の格差是正を優先するもようです。</p>
<p align="left">厚生年金の保険料は労使で折半するルールがあり、実現に向けて負担が増える雇用側の反発も予想されます。<br />
飲食や宿泊などの業種は、足元では新型コロナウイルスの感染拡大による打撃も大きいでしょう。<br />
こうした業種は今後の需要回復で働き手不足が深刻化する可能性が大きく、厚生年金への加入による待遇の改善が就労を後押しする効果も見込めます。</p>
<p align="left">政府は共働き世帯や子育て世帯が働きやすいよう制度の見直しを検討しています。<br />
有識者による全世代型社会保障構築会議（清家篤座長）では「勤労者皆保険」の実現も含めて議論しており、月内にも中間整理を出すようです。</p>
<p align="left">厚労省は各業種の現状や政府全体の方針も踏まえながら、義務化する業種の拡大を検討します。<br />
厚生年金と一体的に運用している健康保険の加入もあわせて議論するとみられます。</p>
<p>法人と個人で扱いが異なるのが以前から疑問に思っています。<br />
働く方からすると、法人だろうと個人だろうと関係ないと思いますので。<br />
雇用側の反発も予想されるとありますが、早く、雇用すると厚生年金が発生するというのが当たり前という状況にしないといけないでしょうね。<br />
僕自身も（税理士は基本的に個人事業主でないとできず、法人にしたければ税理士法人にしないといけないので）個人事業主として商売をしておりますが、職員を雇用するときに、任意ですが、加入しました。<br />
任意の人はあまりいないのか、手続きに思いのほか時間がかかりましたが（その時点で出せるはずもない書類を出せと言われ、電話で説明したのですが、まったく話がかみあわない（その書類がどのタイミングで出るのかも知らずに、機械的に求めてきている））、人手不足の世の中ですから、任意で加入した方が、間違いなく、採用はしやすいでしょうね。<br />
どんどん加入義務を拡大して、平等な状況にして欲しいですね。</p>
<p>厚生年金義務を個人事業所で拡大を検討していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">第一交通産業が6月退任の100歳の創業者に15億9,400万円の特別功労金を支給！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-15">2022年05月18日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>テレビ西日本によると、福岡県北九州市に本社を置く第一交通産業は、2022年6月の株主総会で取締役を退任する代表取締役創業者会長の黒土　始氏（100）に対し15億9,400万円の特別功労金を支給する方針を決めました。</p>
<p>黒土氏は、1960年の創業以来62年の長きにわたり日本一のタクシー保有台数を誇るタクシー事業をはじめ、不動産やバスなど多角化した企業グループの礎を築き牽引してきました。</p>
<p>黒土氏は2022年4月、100歳を迎えたことなどを理由に取締役から退任する意向を示していました。</p>
<p>第一交通産業は、2022年6月の株主総会における承認を前提に、2022年3月期の連結および単体の決算で特別損失として15億9,400万円の特別功労金を計上する方針だそうです。</p>
<p>すごい金額ですね。<br />
それより、100歳まで代表取締役会長を務められているというのも驚きです。<br />
第一交通産業グループは、タクシー・バス・自動車関連事業、住宅販売・不動産事業、医療・介護福祉事業、その他関連事業など、色々な事業を展開している連結ベースで930億円ほどの売上高を誇るグループなので、15億9,400万円というのもそれほど多いこともないような気がします。<br />
個人的には、代表取締役会長は100歳ですから、この特別功労金を含め、相続税対策はどういったことをされているんだろうか？という点に興味があります。</p>
<p>第一交通産業が6月退任の100歳の創業者に15億9,400万円の特別功労金を支給することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">再三の是正指導に従わず労働者に定期健康診断を実施しなかった税理士事務所を送検！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-08">2022年05月13</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-08">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>労働新聞によると、三重県の四日市労働基準監督署は、労働者5人に対して定期健康診断を実施しなかったとして、三重県四日市市で税理士事務所を営む個人事業主と、税理士事務所の主任を労働安全衛生法第66条（健康診断）違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検したようです。</p>
<p>この税理士は、2020年10月29日～2021年10月28日、労働者に対して1年以内ごとに1回必要である定期健康診断を実施していませんでした。</p>
<p>四日市労働基準監督署が繰り返し是正指導を行っていましたが、改善がみられなかったため送致に至ったようです。</p>
<p>最近、会計事務所が求人を出しても応募かないとか、そもそも会計事務所という求人のジャンルがなくなってきていると聞きますが、こういうことがあると、ブラックな業界かと思われ、業界自体がシュリンクしていくと思いますので、本当に勘弁して欲しいですね。<br />
仕事が忙しすぎるのか、費用が惜しいのか、どちらか分かりませんが、法律を守らないような会計事務所が、会社や個人事業主の経営指導などをできるのでしょうか？</p>
<p>再三の是正指導に従わず労働者に定期健康診断を実施しなかった税理士事務所が送検されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">5期連続営業赤字のミニストップはなぜ衰退の道を歩み始めたのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-01">2022年05月09日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、イオンの連結子会社ミニストップが苦戦しています。<br />
2022年2月期に31億3,700万円の営業損失を計上し、2023年2月期も2億円の営業損失を予想しています。<br />
予想どおりに着地すると、5期連続の営業赤字となります。<br />
ミニストップは2022年1月に、韓国事業をロッテグループに売却する契約を締結し、売却益によって2023年2月期は102億円の純利益を見込んでいるものの、本業での稼ぐ力がついていません。</p>
<p>ミニストップはなぜ競合他社と差がついたのでしょうか？</p>
<p>ミニストップの2022年2月期の売上高にあたる売上総収入は前期比1.9％増の1,836億8,000万円でした。<br />
2021年2月期はコロナ禍の影響によって売上総収入は前期比6.9％減少していました。<br />
回復傾向にはあるものの、コロナ前の2020年2月期との差は5.1％開いています。</p>
<p>ミニストップは2022年2月に、フィリピン事業であるロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インクの株式40％を、合弁相手であるロビンソンズ・スーパーマーケット・コーポレーションに売却し、また、2021年10月には、中国から完全撤退しています。<br />
さらに、韓国事業をロッテに売却したことで、日本国内とベトナムに経営資源を集中する大改革を行っています。</p>
<p>そのため、2023年2月期の売上総収入は前期比56.2％減の805億円を予想しています。<br />
不採算だった海外事業を整理しても、2億円の営業赤字を予想しており、黒字化は果たせそうにありません。</p>
<p>セブン＆アイ・ホールディングスの2022年2月期国内コンビニ事業の営業収益は前期比1.7％増の8,732億円、営業利益は4.4％減の2,233億円でした。<br />
営業利益はわずかに落ちましたが、営業利益率は25.6％と稼ぐ力そのものは衰えていません。</p>
<p>ローソン単体の2022年2月期の営業総収入は前期比0.1％増の3,551億200万円、営業利益は1.1％減の258億7,000万円でした。<br />
営業利益率は7.3％。ローソンはコロナ禍で2桁だった営業利益率が2021年2月期に7.4％に低下し、2022年2月期も同様の水準となりました。<br />
しかしながら、2023年2月期の営業総収入は3,500億円、営業利益は300億円を予想しており、予想どおりに着地すると営業利益率は8.6％となります。<br />
収益性の改善に向けて動き始めています。</p>
<p>コンビニの収益を左右するのが1店舗当たりの日販です。<br />
ミニストップは401,000円、セブンイレブンは1.6倍の646,000円、ローソンは1.2倍の498,000円です。</p>
<p>ミニストップは1店舗当たりの売上高で大きく水をあけられています。</p>
<p>コンビニは、フランチャイズ加盟店を募って加盟金や利益分配などによって儲けるビジネスモデルです。<br />
加盟するオーナーにとっては、できるだけ日販が大きいブランドを選ぼうとします。<br />
ミニストップは1店舗が稼げるモデルを構築しなければなりません。</p>
<p>ミニストップ最大の特徴は「コンボストア」と呼ばれる、コンビニ機能とファーストフード機能を併設した店舗づくりです。<br />
フライヤーなどの厨房機器、ソフトクリームフリーザーとイートインコーナーをぼぼ全店舗に導入しています。</p>
<p>これにより、コールドスイーツやホットスナック、総菜などのホームデリを提供できるようにしました。<br />
他のコンビニにはない強みですが、消費者のミニストップの評価は競合と比べて極めて低い水準に留まっています。</p>
<p>伊藤忠商事グループのリサーチ会社マイボイスコム（東京都千代田区）の調査によると、信頼性・安心感があると思うコンビニで、ミニストップと回答したのはわずか9.0％で、セブンイレブンの57.6％、ローソンの44.4％と比較して大きな差が生じています。</p>
<p>満足度を得られない要因の1つが店舗オペレーションが迅速に行えないことによる、レジの待ち時間が長いことが挙げられます。</p>
<p>シチズン時計はコンビニでのレジの待ち時間において、イライラする長さを調査しています。<br />
それによると、3分が25.8％でトップで、これを過ぎると8割超がイライラするとしています。</p>
<p>ミニストップは人気の「ハロハロ」の注文を受けた場合、アイスクリームを抽出するなどレジを離れて作業を行う必要があります。<br />
その間、空白時間が生じてしまうのです。<br />
コールドスイーツの注文が続くほど、レジに遅れが生じて、後ろに並んだ人はイライラします。<br />
それが高い満足度を得られない一因です。</p>
<p>そうかといって、店員の数を増やせば人件費が嵩んで利益が圧迫されるため、オーナーは進んで人員を補充しようとはしません。<br />
レジを無人化する取り組みを行っていますが、使い慣れない消費者がいればかえって時間をとることにもなりかねません。<br />
オペレーションの側面だけを切り取ると、スタッフはレジや接客に集中した方が効率的です。</p>
<p>また、キラーコンテンツだった「ハロハロ」などのコールドスイーツの人気は衰えています。<br />
ミニストップは2016年2月期に売上総収入が前期比31.7％増の2,135億2,800万円となり、このときの日販は427,000円で、今よりも6.4％上回っていました。</p>
<p>2016年2月期は「ハロハロ」や「プレミアムベルギーチョコソフト」などのコールドスイーツが過去最高の販売数を達成し、売上増に寄与しました。<br />
しかしながら、翌年は販売数を更新することができませんでした。</p>
<p>コールドスイーツはその年の気温にも左右されますが、人気を失った背景の一つに競合他社の商品開発力があります。</p>
<p>セブンイレブンは店内のコーヒーマシンを使ってフラッペのようなドリンクを作る「飲むスイーツ氷」を2017年から一部店舗で販売を開始しています。<br />
現在では「スムージー」を一部店舗で試験導入しています。<br />
セブンイレブンはコーヒーマシンを使って、できたてスイーツを提供する体制を構築しています。<br />
これであれば、店舗オペレーションに負担がかからず、レジの待ち時間が長くなることもありません。</p>
<p>スイーツを得意とするローソンもセブンイレブンの動きに追随する可能性があります。</p>
<p>競合他社の商品開発力が上がれば、それだけミニストップのデメリットが目立つ結果となります。</p>
<p>ミニストップは韓国事業の売却で売却益が得られますが、その資金をどの分野に投資するのかに注目が集まります。</p>
<p>ミニストップはスイーツが強いと思っていたのですが、現在はそうではないんですね。<br />
確かに、僕自身もミニストップには行かなくなりました。<br />
最近は、（この記事にはなぜ取り上げられていないのかよく分かりませんが）ファミマとかローソンが好きです。<br />
イオンの株を持っていますので、子会社のミニストップにも頑張って黒字化を達成して欲しいと思います。</p>
<p>5期連続営業赤字のミニストップはなぜ衰退の道を歩み始めたのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">岡山県で全国初の太陽光パネル税導入なるか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-01">2022年05月06日(金)</time></span></div>
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<p>日本経済新聞によると、岡山県美作市で2021年12月、事業用の太陽光発電パネルに課税する条例が制定されました。<br />
美作市が独自に徴収する法定外目的税として、総務大臣の同意を得て2023年度に全国初の導入を目指しています。<br />
ただし、事業者側が強く反対しているほか、再生可能エネルギーの普及拡大を目指す国の方針に逆行するとの声もあり、同意するかどうか国の判断が注目されています。</p>
<p>対象は発電出力10キロワット以上の野立て型事業施設で、パネルの面積1平方メートル当たり50円を5年間、毎年課税します。<br />
出力50キロワット未満で土砂災害の危険がない地域では課税を免除し、住宅などの屋根に設置するタイプは対象外としました。<br />
事業者の増減などによって必要がある場合は、課税の延長や廃止を含めた条例の変更を導入後5年ごとに検討します。</p>
<p>美作市内には国内最大級の大規模太陽光発電所（メガソーラー）があり、発電出力は岡山県内の自治体の中でも有数です。<br />
美作市が年間約1億1千万円と見込む税収は、設備周辺の防災や住民の生活環境、自然環境の各対策に充てるようです。</p>
<p>美作市は2019年6月に最初の条例案を市議会に提出しましたが、廃案になりました。<br />
再提出して否決された後、事業者から意見を聞き、災害リスクの低い地域を課税対象から除外するよう条例を修正し、3回目の提出でようやく可決にこぎ着けました。<br />
美作市の担当者は「近年は集中豪雨が多発しており、開発地域の安全対策の費用を事業者にも一部負担してほしい」と理解を求めています。</p>
<p>一方、太陽光発電協会（東京）や全国の事業者などでつくる太陽光発電事業者連盟（同）は、事業継続の妨げになるとして反対の立場です。<br />
太陽光発電協会の試算では、課税額は発電量1キロワット時当たりに換算すると約0.3円です。<br />
事業用太陽光発電の買い取り価格における1キロワット時当たりの利益は1円程度のため、税の導入は大きな負担になるそうです。</p>
<p>太陽光発電事業者連盟の谷口洋和代表理事は「課税が認められれば全国の自治体に波及する可能性がある」と懸念しています。<br />
固定資産税との二重課税となる可能性を指摘したうえで「総務相の判断が、国が再生可能エネルギー普及を本気で進めるつもりがあるかどうかのメッセージだ」と話しています。</p>
<p>美作市内でメガソーラーを運営するパシフィコ・エナジー（東京）の担当者も「行政の基準を守って開発した特定の大規模太陽光発電事業者を狙い撃ちするのは理解に苦しむ」と憤りを隠しません。</p>
<p>税導入を総務省と協議中の美作市は、総務大臣の判断が出るのは6月以降と見込んでいます。<br />
不同意の場合は、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」への不服審査の申し出も視野に入れているそうです。</p>
<p>熱海の事件で、太陽光発電に対する風当たりがきつくなっているんでしょうね。<br />
当然、今後は防災対策等に関するコストが増加するでしょうから、事業者に負担を求めるのも分かるような気はしますが、国のエネルギー政策を考えるとどうなんでしょうね。<br />
もちろん、事業者はコストなどを考えたうえで採算に合うと判断して投資しているでしょうから、あとから多額のコストが出てくると困りますよね。<br />
そういうリスクを織り込んでいなかったのが悪いと言われれば、それまでかもしれませんが。<br />
今後、どうなっていくのかウォッチしていきます。</p>
<p>岡山県で全国初の太陽光パネル税導入なるか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NHKが発注した工事で世界遺産の参道が破損！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-24">2022年04月27日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、和歌山県高野町にある世界遺産、高野山を巡る参道でNHKが発注したテレビ中継放送所の工事によって路肩や木製の階段の一部が破損しているのが見つかり、和歌山県教育委員会は文化財保護法に違反するとして、工事を中止するよう指導したそうです。</p>
<p>NHKは、「必要な許可を得ず作業を行い、貴重な文化財を破損してしまったことを深くおわびいたします」としています。</p>
<p>破損が見つかったのは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道（さんけいみち）」の一部で、国の史跡にも指定されている「高野参詣道女人道」です。<br />
和歌山県教育委員会によると、NHKが発注したテレビ中継放送所の工事で、先日、およそ200メートルにわたって無許可で参道に土のうが敷き詰められているのが見つかりました。<br />
現場を確認したところ、その上をキャタピラーがついた資材の運搬機が走行した形跡があり、参道の路肩や丸太で作られた階段の一部が破損していました。</p>
<p>和歌山県教育委員会は文化財保護法に違反するとして、施工業者に対して工事を中止するよう指導するとともに、今後、法令に基づき厳正に対処していくとしています。</p>
<p>NHKは、「必要な許可を得ず作業を行い、貴重な文化財を破損してしまったことを深くおわびいたします。関係機関の指導に従い、修復などに適切に対応してまいります。改めて文化財の保護を徹底します」としています。</p>
<p>ここの参道は、教育委員会が管理しているんですね。<br />
報道機関であり、世界遺産を守っていくことに関わっていかないといけないNHKが、世界遺産の参道を破壊するようなことは非常に残念に思います。<br />
横領等の不祥事が多い組織ですが、コンプライアンス等が重視される時代ですから、組織の存在意義についても根本から考える時期に来ているのではないかと思います。</p>
<p>NHKが発注した工事で世界遺産の参道が破損したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「CoCo壱番屋」は客数減を値上げでカバーしコロナ前の水準を回復！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-21">2022年04月21日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、カレーハウスCoCo壱番屋を運営する壱番屋の2023年2月期の業績が、コロナ前の2020年2月期の水準に回復する見通しだそうです。</p>
<p>壱番屋が2022年4月6日に発表した2023年2月期の業績予想は、2020年2月期よりも3億500万円の増収、当期純利益は9,300万円の増益となります。<br />
営業利益と経常利益は2020年2月期の実績を3億から5億円ほど下回るものの、ほぼ同水準と言えます。</p>
<p>2022年６月に価格改定を行うことや、単価の高い配達代行の割合が増えることなどから、国内既存店売上高が前年度比16％増と好調に推移するほか、海外店舗も国によって状況は異なるものの、前年度比16％増となるのが要因です。</p>
<p>壱番屋は2022年2月期の当初の業績予想を、新型コロナウイルスの影響が想定を上回ったことを理由に期中に下方修正しました。<br />
2023年2月期も新型コロナウイルスの動向やウクライナ情勢などによっては、同様の修正が予想されますが、カレーは多くの人たちに親しまれる国民食の一つであるだけに、目標達成の可能性は低くはなさそうですが、果たして結末は…。</p>
<p>壱番屋の2023年2月期は、売上高518億円（前年度比15.1％増）、営業利益47億3,000万円（同65.6％増）、経常利益51億4,000万円（同23.3％増）、当期純利益33億5,000万円（同14.7％増）と大幅増収増益の見込みです。</p>
<p>好調な業績を支えるのが価格改定で、2022年6月1日にポークカレーやビーフカレーなどを33円値上げするほか、トッピング用のフライドチキンやメンチカツなども11円値上げします。</p>
<p>世界的な食材価格や、資源、エネルギー価格の高騰などに伴う様々なコストが上昇していることから、商品やサービスの品質を維持、向上させるため、値上げを決断しました。</p>
<p>コロナ禍の中、配達代行が増えることもプラス材料となります。<br />
配達代行は単価が高いため、売り上げ、利益ともに押し上げ要因となります。</p>
<p>ただし、来店客数はコロナ禍の影響で2020年2月期と比べると、6％ほど減少すると予想しており、客数の減少を、値上げと高単価商品のシェアアップで補う格好です。</p>
<p>壱番屋の2022年2月期は、増収増益を達成したものの、当初予想よりも低い数字にとどまりました。<br />
新型コロナウイルスの影響で、想定よりも時短営業が長期化したためで、売上高は40億円ほど、営業利益は11億円ほど、経常利益と当期純利益は5億円ほど下回りました。</p>
<p>現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の減少率が鈍化しており、増加に転じる兆しも見え隠れしています。<br />
壱番屋の想定よりも影響が拡大すれば、前年度と同様の状況に陥ることもあり得ます。<br />
カレーはコロナに打ち勝つことはできるのでしょうか？</p>
<p>コロナ前の水準に戻るとすればスゴいですね。<br />
流石カレーという感じでしょうか？<br />
色々なものが値上げになっていますので、今のタイミングでの値上げはそれほど来店客数は減らないと個人的には思いますが、どうなるのでしょうか？</p>
<p>「CoCo壱番屋」は客数減を値上げでカバーしコロナ前の水準を回復することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">IT導入補助金の不正受給を巡り前代表が逮捕されたホームページ制作会社が自己破産！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-17">2022年04月19日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>帝国データバンクによると、ホームページ制作業者（資本金100万円、大阪府大阪市）は、2022年2月17日に実質的な事業を停止し、事後処理を弁護士に一任し、自己破産申請の準備に入っていたことが判明したようです。</p>
<p>2014年（平成26年）8月に設立されたホームページ制作業者で、大阪府を中心とした近畿圏の企業のホームページ制作ならびにサーバホスティングサービスを手がけていました。<br />
ホームページは自社で制作を手がけ、システム構築やSEO対策などにも対応し、クリーニング店やホテル運営会社などをクライアントとして受注を確保していました。</p>
<p>サーバホスティングサービスにおいては、複数のサーバホスティング会社と契約し、各社の特長を把握したうえで得意先のニーズに合わせたサーバ会社を提案し、月額5,000円内外でサービス提供していました。</p>
<p>後発業者ながら前代表の人脈を生かした営業と、小回りの利いた対応でクライアントからの信頼を得て、近年は約10億円の年売上高を計上していました。</p>
<p>しかしながら、同業他社との競争が激しく従前より利益は低調に推移していたほか、業歴が浅く内部留保が乏しかったため、余裕のない資金繰りを強いられていました。</p>
<p>そのようななか、中小企業のデジタル化を支援する国の補助金「IT導入補助金」を不正に受給したとして、2022年2月8日に前代表が大阪府警に詐欺容疑で逮捕される事態が発生したことにより、経営環境が急速に悪化し、先行きの見通しが立たなくなりました。</p>
<p>負債は現在調査中です。</p>
<p>なお、すでにクライアントから受注した案件については、自己破産の申し立てを行うまでの間に完成及び納品を目指すとしています。</p>
<p>税務調査で消費税の申告漏れが指摘されたものの消費税を支払えず破綻したり、補助金を不正に受給したことが原因で破綻したり、最近は、悪いことをしたことが原因で、会社が破綻するケースが出てきています。<br />
周りの方に色々と相談して、不正をおかさずに生き残っていくことを経営者は考えないといけないと思いますし、僕ら会計事務所もそういう存在にならないといけないなぁと思った1件でした。</p>
<p>IT導入補助金の不正受給をめぐり前代表が逮捕されたホームページ制作会社が自己破産の準備に入ったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">通称「おんぼろバス」で人気の高松市女木島のバス会社が点検・整備などを怠り事業停止処分！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-10">2022年04月15日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>瀬戸内海放送によると、四国運輸局は、高松市の女木島のバス会社がバスの点検・整備を怠っていたなどとして事業停止処分を下しました。</p>
<p>2022年3月24日付で122日間の事業停止処分を受けたのは、女木島でバスを運行している鬼ヶ島観光自動車です。<br />
鬼ヶ島観光自動車が所有している通称「おんぼろバス」は全国から人が訪れるほど人気を集めていました。</p>
<p>四国運輸局によると、2021年11月に鬼ヶ島観光自動車の特別監査を行ったところ、バスの点検・整備を怠っていたり、乗務の記録が不適切だったりといった違反が明らかになりました。</p>
<p>違反の内容が20項目に及ぶことや、2020年9月にも11件の違反で輸送施設の使用停止処分を受けていたことから、今回は事業停止処分としました。</p>
<p>鬼ヶ島観光自動車は瀬戸内海放送の取材に対し、「一からやり直すつもりでやっていきたい」とコメントしています。</p>
<p>2022年は香川県にとって大きなイベントである『瀬戸内国際芸術祭』が昨日（4月14日）から開催されており、女木島もたくさんの人が訪れると予想されるため、この会社にとっても経営上、事業停止処分はすごく痛いと思います。<br />
これを機に、会社が変わり、安心してバスに乗れ、会社も健全に成長していくようになればいいなぁと思います。</p>
<p>通称「おんぼろバス」で人気の高松市女木島のバス会社が点検・整備などを怠り事業停止処分となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">要件緩和など拡充された第6回「事業再構築補助金」の公募がスタート！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-10">2022年04月12日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M＆A Onlineによると、経済産業省は、2022年3月28日、2020年度第3次補正予算・2021年度補正予算「事業再構築補助金」の第6回公募を開始しました。<br />
ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据えて新分野展開や業態転換、事業・業種再編などに取り組む中堅・中小企業への支援を継続します。<br />
第6回公募以降では、事業類型や要件を大幅に変更し、使い勝手を向上させています。</p>
<p>事業再構築補助金は、補助事業終了後3～5年間で付加価値額（または従業員1人当たりの付加価値額）の年率平均3.0％（一部5.0％）以上の増加などを目標としています。<br />
2020年度第3次補正予算案では1兆1,485億円、2021年度補正予算案では6,123億円を計上しました。</p>
<p>第6回公募では売上高減少要件を緩和し、既存の「通常枠」は「2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月間の合計売上高がコロナ以前（2019年または2020年1～3月）と比較して10％以上減少」のみとしました。<br />
これにより、2020年10月以降の売上高が落ち込まなかった事業者も申請できるようになります。</p>
<p>従来の通常枠の補助上限額は従業員数20人以下が4,000万円、21～50人は6,000万円、51人以上は8,000万円でしたが、20人以下は2,000万円、21～50人は4,000万円、51～100人は6,000万円に見直しました。<br />
限られた財源で1件でも多くの事業者を支援するためで、8,000万円の交付は101人以上のみとなります。<br />
補助の最低額はいずれも100万円で、補助率は中小企業が3分の2、中堅企業は2分の1となっています。</p>
<p>新設された「回復・再生応援枠」は従来の緊急事態宣言特別枠に代わるもので、業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を支援するものです。<br />
補助上限額は従業員数5人以下が500万円、6～20人は1,000万円、21人以上は1,500万円です。<br />
補助率（中小企業4分の3、中堅企業3分の2）は通常枠より手厚くしました。</p>
<p>「回復・再生応援枠」の申請には通常枠の要件に加え、「2021年10月以降のいずれかの月の売上高が前年か前々年の同月比で30％以上減少」「中小企業再生支援協議会スキームなどに則り再生計画を策定（詳細要件は検討中）」のいずれかを満たす必要があります。<br />
一方、緊急事態宣言特別枠の申請に必須だった主要な設備の変更は求めないことにしました。</p>
<p>また、従来の卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止し、補助上限額を最大1億5,000万円に引き上げた「グリーン成長枠」を創設しました。<br />
対象となるのはグリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する取り組みを行う事業者で、通常枠の売上高10％減少要件は課されません。</p>
<p>「最低賃金枠」「大規模賃金引上枠」は継続され、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が総売上高の10％以上となる事業計画を策定する要件（新事業売上高10％要件）について、付加価値額の15％以上でも認めるといった緩和策を適用します。</p>
<p>このほか、運用に関しては複数企業等連携型を新設しました。<br />
各申請類型の上限額をリミットとして、最大20社まで連携して申請することを認めて一体的に審査します。<br />
この場合の売上高10％減少要件は、個別か連携体合算（同月）のいずれかを満たせば要件をクリアしたとみなされます。</p>
<p>第6回公募の締め切りは2022年6月30日で、申請受付は第5回公募の採択結果を発表する5月下旬から6月上旬の開始を予定しています。<br />
2022年は、さらに3回程度の公募を見込んでいます。</p>
<p>通常枠の金額が減ったのが気にはなりますが、今年度もあるのはありがたいですね。<br />
新たなことに取り組みたい方は、チャレンジしてみるのもよいかもしれませんね。<br />
今年度は、自分も何かやってみようかなぁと思っています。</p>
<p>要件緩和など拡充された第6回「事業再構築補助金」の公募がスタートしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ホテルメルパルク6施設閉鎖が決定！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-03">2022年04月11日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、先日、ホテルメルパルクを運営するメルパルク（東京都港区）が、東京都や京都府、岡山県などの6施設の営業を2022年9月末で終了すると発表しました。<br />
メルパルクが運営するホテルは全部で11施設で、そのうちの6施設からの撤退となります。<br />
理由は賃貸借契約の終了時期を迎えたためです。<br />
愛知県や大阪府、熊本県の3施設は10月以降も営業を継続します。<br />
残りの2施設は継続するかの判断をしているようです。</p>
<p>メルパルクは結婚式運営会社ワタベウェディング（京都府京都市）の子会社ですが、ワタベウェディングは新型コロナウイルス感染拡大で急速に資金繰りが悪化し、2021年3月に事業再生ADRを申請しました。<br />
医薬品を手がける興和（愛知県名古屋市）の支援を受けて再建を目指しています。</p>
<p>ホテルメルパルクの物件を所有するのは、日本郵政＜6178＞の子会社日本郵政不動産（東京都千代田区）です。<br />
営業を終了する施設は利益が出ない可能性が高く、運営事業者を見つけるのは困難だと考えられます。<br />
物件そのものの売却へと動くのでしょうか？</p>
<p>メルパルクは郵便貯金の普及活動を行うことを目的とした福利厚生施設で、もともとは非営利の施設でした。<br />
これと似た目的で運営されていたのが「かんぽの宿」です。<br />
メルパルクは2007年の郵政民営化に伴って民営ホテルとなり、2008年9月までゆうちょ財団が運営を行っていました。</p>
<p>ホテルメルパルクは2003年度から民営化する前の2007年度まで、収入から（減価償却費を除く）支出を差し引いた収支が黒字となっていました。<br />
大赤字だったかんぽの宿と異なり、メルパルクは条件の良い施設だったと言えます。</p>
<p>2007年12月にメルパルクの運営業者の選定に入りました。<br />
手を上げたのは11社で、最終的にワタベウェディングに決まりました。<br />
2008年9月に契約条件について合意をし、賃貸借契約を締結しました。</p>
<p>契約時、ワタベウェディングは東京と京都以外の9施設の年間合計賃料の上限額を30億円、東京都と京都の2施設を年額3億4,500万円としていました。</p>
<p>賃貸借期間は2008年10月から7年間でしたが、ワタベウェディングは契約を更新して運営を継続しました。<br />
ワタベウェディングは得意とする結婚式を軸としてホテルメルパルクに新たな風を送り込みました。</p>
<p>メルパルクは新型コロナウイルスに襲われる前の2019年12月期まで黒字が続いていました。</p>
<p>メルパルクの親会社であるワタベウェディングは、2020年12月期に売上高が前期比49.7％減の196億7,800万円となり、117億3,800万円の純損失を計上し、8億6,300万円の債務超過に陥りました。<br />
2021年3月期事業再生ADRを申請し、借入金185億円のうち90億円の債務免除を受けました。</p>
<p>2021年から国内では結婚式を再開する動きが加速し、ゲストハウス型の結婚式場を運営するブラス＜2424＞が2021年7月期に営業黒字化するなど、婚礼業界は復活し始めました。<br />
しかしながら、シティホテルであるメルパルクは多くの施設で宿泊客が戻らずに赤字が継続しているものと予想できます。</p>
<p>メルパルクとかんぽの宿は日本郵政株式会社法附則第2条第1項において、2012年9月末までに施設の譲渡又は廃止を義務付けられていました。<br />
ワタベウェディングがホテルメルパルクの運営受託をすることによって、婚礼という新たな収益源が加わり、物件の価値を最大化する狙いがありました。<br />
収益性が上がれば物件を譲渡する際に有利な条件で交渉できます。</p>
<p>2012年4月に郵政民営化法等の一部を改正する法律等が成立し、「かんぽの宿及びメルパルクについては、その事業の継続、譲渡又は廃止が日本郵政株式会社の経営判断に委ねられることを踏まえ、会社の経営に及ぼす影響を勘案しつつ、適切に対処されるよう努めること。（一部省略）」と定められました。</p>
<p>ホテルメルパルクの物件を所有し、かんぽの宿の運営をする日本郵政不動産は、全くといっていいほど利益が出ていません。</p>
<p>赤字は主にかんぽの宿によるものです。</p>
<p>2021年に入ってついにかんぽの宿の大量譲渡に動きます。<br />
不動産投資ファンド・フォートレスやシャトレーゼホールディングス（山梨県甲府市）などに、保有する33施設のうち29施設を売却すると2021年10月に発表しました。</p>
<p>日本郵政がコロナ禍の今、ワタベウェディングが見限ったホテルメルパルクの運営受託者を見つけるのは極めて難しいと考えられます。<br />
物件の売却へと動く可能性が高いです。</p>
<p>かなり古い情報ですが、2009年3月末時点でのメルパルク11施設の簿価は346億4,300万円（うち土地212億6,500万円、建物103億2,300万円）となっています。最も価値の高いメルパルク東京が81億6,000万円です。</p>
<p>鉄道会社を中心に所有するホテルを不動産ファンドなどへと売却する動きが加速しています。<br />
このタイミングであれば安値での売却になるものと予想できますが、コロナの影響が長期化する中で早期の売却を進めたいと考えているはずです。<br />
メルパルクの行方に注目が集まります。</p>
<p>コロナの影響を受けている業種の代表がホテルだと思います。<br />
インバウンド需要も、国内旅行の需要も激減しているわけですから、業績はかなり悪いはずです。<br />
運営から撤退するのは当然の結果のように思われますね。<br />
一方、先日、我がうどん県高松市のサンポートという場所の最後の土地がようやく売却先が決まりました。<br />
サンポートにシンボルタワーという建物がオープンしてから約20年経っていると思いますが、本当にようやくという感じです。<br />
ちなみに、買ったのは、四国電力で、ホテルを建てて、世界的に有名なホテル（現時点では名前は未公表）が入るようです。<br />
四国電力のコメントを見ると、今後、ホテル事業を拡大していくようです。<br />
大阪万博を見込んでのようですが、対照的ですね。<br />
早くコロナが収束して、ホテル業界に活気が戻ってほしいと思います。</p>
<p>ホテルメルパルク6施設閉鎖が決定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県高松市「トキワ街」で映画館や商業施設を運営していた常磐興業が自己破産！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-03">2022年04月05日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>KSB瀬戸内海放送によると、我がうどん県高松市の常磐興業が高松地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたようです。<br />
負債総額は約8億円です。</p>
<p>帝国データバンクによりますと、常磐興業は2022年3月14日に高松地裁に自己破産を申請し、3月18日に破産手続きの開始決定を受けました。</p>
<p>常磐興業は1928年（昭和3年）の創業で、高松市の常磐町商店街、通称「トキワ街」で映画館やパチンコ店などを運営していました。</p>
<p>1990年代のピーク時は「高松OPA」への貸しビル収入などで年間100億円以上の売り上げがありました。</p>
<p>しかしながら、郊外の大型店の影響などで商店街の集客力が低下し、2004年には映画館やOPAが相次いで閉館しました。</p>
<p>3年前にはOPA跡のビルを売却するなどして借入金の圧縮を図りましたが、新型コロナの影響で経営する食堂の客が減るなどして近年は赤字決算が続いていました。</p>
<p>昔から高松に住んでいる人にとっては、昔は本当に人通りがとても多かった『トキワ街』がさびれているのは寂しいことだと思います。<br />
小さい頃は、『トキワ街』から『三越』まで歩いて買い物をするのがとても楽しみでした。<br />
僕も、11年近く前に東京から地元高松に戻ってきましたが、『トキワ街』の活気をどうにかして戻せないのだろうかと常々思っていました。<br />
昔は、この一族と、現国会議員の一族と、色々な会社を経営されている一族が、高松の3代財閥と言われていましたが、残念ですね。<br />
確かに、ゆめタウン高松・イオンモール綾川店など、郊外の大型店ができたことが一因だとは思いますが、商店街として、何らかの対策ができなかったのだろうかと今でも思います。<br />
おそらく、商店街組合としてのまとまりがなかったんでしょうね。<br />
その辺が、今では独り勝ちの感がある（個人的には再開発の方向性は正しかったのだろうかという疑問は持っていますが…。）『丸亀町』との違いだったんでしょうね。<br />
マンションを建てればいいということではないと思いますので、何とか『トキワ街』が賑わいを取り戻してほしいと心から思います。</p>
<p>香川県高松市「トキワ街」で映画館や商業施設を運営していた常磐興業が自己破産したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">4年後になくなる「約束手形」の利用実態と廃止のデメリットは？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-01">2022年04月04日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>DIAMOND onlineによると、2021年2月、経済産業省が2026年をめどに紙の約束手形を廃止する方針であることが報じられ話題となりました。<br />
若い世代の人は「手形」と聞いてもピンとこないかもしれません。<br />
しかしながら、日本の商取引において手形は長く定着し、欠かせない支払い手段となってきました。</p>
<p>紙の手形が廃止となる背景には、さまざまな要因があります。<br />
例えば、社会全体が電子化に向かう中での発行手続きに関する手間のほか、印紙代、郵送費などのコスト、さらに防犯（盗難・偽造）、防災面などでのリスクです。<br />
一方で、手形の電子化が進められ、2009年から電子手形の運用が始まっていますが、近年その利用企業数はほとんど増加していないのが現状です。<br />
今回は、帝国データバンクが、消えゆく紙の手形の利用状況や手形に関するエピソードなどについて紹介しています。</p>
<p>まず、手形に関するデータを紹介します。<br />
全国銀行協会による全国の手形交換高（決済に利用され、取り立てに回された紙の手形枚数）などの推移を見ると、2006年の手形交換高枚数は1億3,423万5,000枚、交換高金額は477兆9,275億200万円、取引停止処分数は6,393件でした。</p>
<p>しかしながら、時代の変化に伴い各数値は毎年減少し続け、2021年には手形交換高枚数が3,588万2,000枚、交換高金額が122兆9,846億5,200万円、取引停止処分件数が242件となり、2006年以降の15年間で手形交換高枚数は73.3％減、交換高金額は74.3％減、取引停止処分件数は96.2％減とものすごい勢いで減少しています。</p>
<p>実際、金融機関の現場からはこんな声が聞こえてきます。<br />
「流通枚数の減少とともに手形割引の依頼の減少も顕著です。印紙代の節約目的などもあり、大手企業による電子手形への切り替えが大きく影響しているのではないか」（都内信用金本部の審査担当）</p>
<p>交換高枚数とともに減少している「取引停止処分」とは、半年以内に不渡りを2回出して手形決済用の当座預金が解約されてしまうことです。<br />
当座預金口座が使えなくなるので手形を振り出しての商売ができなくなるほか、その情報が当該金融機関以外にも共有されることで事業継続が極めて困難となり、大半の企業がその後、破産（法的整理＝倒産）の手続きに入ることとなります。</p>
<p>流通枚数が減少し続ける手形ですが、その利用状況はどのようになっているのでしょうか？<br />
ここでは、帝国データバンクが2021年に行った手形を支払いに使う約5万社、受け取っている約7万社（ともに電子記録債権利用企業を含む）の計約12万社について行った調査結果を紹介しています。</p>
<p>それによると、手形を利用している企業の業種別では、支払いによる利用、受け取りによる利用ともに「製造業」「卸売業」「建設業」の3業種で全体の88％を占めていることが分かりました。<br />
さらに業種を細かく分析すると、土木建築工事、産業用電気機器卸、鉄鋼製品卸、印刷、貨物自動車運送などでのニーズが高くなっています。</p>
<p>また、売上規模別に見ると、手形を支払いに利用している企業は「1億円～10億円未満」が43％、「10億円～50億円未満」が35％、受け取りに利用している企業は「1億円～10億円未満」が48％、「10億円～50億円未満」が32％となり、大半が中小・中堅企業となっています。</p>
<p>さらに、業歴別で見ると興味深い結果となりました。<br />
支払い企業の62％、受け取り企業の52％が「業歴50年～100年未満」の企業で占められたのです。<br />
手形は明治期から続いてきた商習慣ゆえ、今も多くの老舗で利用されているようです。</p>
<p>かつて、「占有屋」というものが存在したようです。<br />
2002年頃までは倒産した企業の現地確認に訪れると、その場に居座る彼らの姿をよく目にしたそうです。<br />
彼らは不渡りとなった紙切れ同然の手形を何らかの形で手に入れ、「俺は債権者だ！」とその手形を振り出した企業の建物を占有するのです。<br />
占有屋の多くはサングラスをかけ、たばこを吸ったり、壁にもたれかかったりして時間を過ごしていました。<br />
彼らがいると融資をしていた銀行の担当者や取引先は怖がって近寄れず、なかには警察官が離れた場所から見張っている物件もあったそうです。</p>
<p>彼らに話を聞くと、帰ってくる返事はいつも「上から頼まれた。俺は何も分からない」がお決まりでした。<br />
倒産処理に関する法整備が進んだことで「夜逃げ」がほぼなくなり、そうした光景はもう2度と目にすることはないでしょう。<br />
今考えると、倒産現場における占有屋は、手形をきっかけに生まれた存在だったのかもしれません。</p>
<p>最後に、少し違った視点で紙の手形がなくなるメリットとデメリットを考えています。<br />
まず、メリットは、「融通手形」がなくなることです。<br />
実際に商取引がないにもかかわらず、他の企業と共謀して手形を振り出して現金化したり、支払い手段として利用したりする不正な手形利用（融通手形）は、資金繰りが悪くなった企業が手を染めるケースがほとんどです。<br />
そして、その期間が長くなるだけ取引先などへの被害額も拡大していきます。<br />
そうした不正がなくなれば、善意の取引先は守られ、健全な取引が増えていくことになります。</p>
<p>一方、デメリットは、「経営者の支払いモラルの低下」です。<br />
手形は「人質」と同然、振り出した以上、決済できなければ「不渡り」となり、前述のように倒産に至ってしまいます。<br />
手形決済のための当座資金を集められない中小企業の社長が奥さんと泣きそうな顔をしながら奔走したこともあったようです。<br />
それだけ手形を振り出す責任は重いものなのです。</p>
<p>しかし、近年はどうなのでしょう。<br />
手形を利用する文化のないIT関連（サービス業）を中心とした企業ばかりが設立され、「今の若い社長は手形を知らないし見たこともない」（地方銀行審査担当）状況です。</p>
<p>そして、手形文化を知らない社長が増えて現場で目立ち始めたのが、振り込みや入金の複数か月にわたる遅延情報の増加です。<br />
手形による支払いではないので約束の日に支払いができなくても不渡りにならないし、取引先は「待ってください」と言われれば待たざるを得ません。<br />
ゆえに、経営者の決済に対するモラル低下を強く感じています。<br />
もし仮に、新興企業の決済に手形が利用されていたら、相当数の企業が早期に倒産に至っていたのではないかと考えられます。</p>
<p>紙の手形がなくなることでのメリット、デメリットはそれぞれありますが、そもそも日本の手形文化は、ある外資系メーカー審査担当者が「海外の上司に仕組みを説明するのに一苦労する」と話すように世界的に見ても特殊なものです。<br />
グローバル化を進めていく中小企業が増えていくことも踏まえると、手形が消えゆくことは必然的なことなのかもしれません。</p>
<p>僕は公認会計士・税理士ですので、手形→期日現金→電子債権という流れを実感していますが、いまだに、業種によっては、手形を発行したり、受け取ったりしています。<br />
振り出す側も受け取る側も管理のリスクがあります。<br />
M&amp;Aをきっかけに、手形の振り出しをやめたり、受け取るのをやめる交渉をしているところも目にします。<br />
そして、月末締め翌月末起算120日などサイトが長いなぁと感じることも結構あります。<br />
月末締め翌月末起算120日だと、売ってから5.5か月後くらいに入金になるわけですから。<br />
割引ができるとしても、割引料は高いですし、手形が決済されるまでは振出先の不渡りのリスクを負うわけですから。<br />
それゆえ、個人的には、手形の廃止をきっかけに、サイト短縮の議論が進んでくれたらいいなぁと思っています。</p>
<p>4年後になくなる「約束手形」の利用実態と廃止のデメリットについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">茨城県河内町の前町長横領事件は前町長が預金を自ら一括送金！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-27">2022年03月29日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>茨城新聞によると、理事長を務める社会福祉法人の預金2,500万円を着服するため知人の法人口座に振り込んだとして、前茨城県河内町長（66）が業務上横領容疑で逮捕された事件で、前町長が法人口座に自ら2,500万円を一括で送金していたことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>前町長と知人は仕事上の取引がなく、茨城県警と警視庁の合同捜査本部が動機などを追及しています。<br />
茨城県警は、前町長を水戸地検に送致しました。</p>
<p>捜査関係者によると、前町長が理事長を務める社会福祉法人は主に介護サービスを手掛けており、知人が代表取締役を務める再生可能エネルギー発電システム関係会社との間に取引はなく、多額の送金をした理由がないそうです。<br />
前町長は2020年7月、自ら金融機関を訪れて送金していました。<br />
茨城県警は、法人の預金を知人経由で現金化して着服したとみて調べています。</p>
<p>先日、送検のため牛久署を出た前町長は、報道陣に対して顔を背け、視線を合わせることなく足早に捜査車両に乗り込みました。</p>
<p>この社会福祉法人はこの日、ホームページに「関係者に多大なる心配と迷惑をお掛けし、心より深くおわびする。原因究明、再発防止に努める」との謝罪文を掲載しました。</p>
<p>経営者自らが横領すると、内部統制を無効にすることができますので、食い止めることは厳しいですね。<br />
大きな社会福祉法人の場合、公認会計または監査法人の会計監査を受けないといけないことになっていますので、発覚するかもしれませんが、そうでない場合、なかなか発覚しないかもしれませんね。<br />
社会福祉法人は色々と優遇されているわけですから、やはり、社会福祉法人の経営者は、経営者として資質のある人でないといけないなぁと思った1件でした。</p>
<p>茨城県河内町の前町長横領事件は前町長が預金を自ら一括送金していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">月140時間超の残業疑いでアクセンチュアを書類送検！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-20">2022年03月23日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>時事通信によると、違法な長時間労働をさせたとして、東京労働局は、先日、労働基準法違反容疑で、コンサルティング大手アクセンチュア（東京都港区）と管理職の男性社員（57）を東京地検に書類送検しました。</p>
<p>送検容疑は、2021年1月３日～30日に、アクセンチュアの従業員1人に対し、法定の除外理由がないにもかかわらず各週40時間を超えて時間外労働をさせた疑いです。</p>
<p>東京労働局の過重労働撲滅特別対策班（通称かとく）によると、従業員は当時、ソフトウエアエンジニアとして働いていました。<br />
2021年1月の時間外労働は約143時間に上ったそうです。</p>
<p>かとくによる送検は、2015年に、過労自殺された方がいた広告大手電通などがあります。</p>
<p>アクセンチュアは、『事態を真摯に受け止め、関係法令を順守しながらさらなる働き方改革、組織風土改革に全力で取り組む。』と述べています。</p>
<p>働き方改革などと言われている時代に、人事関連のコンサルティングなどもやっている大手コンサルティング会社が、書類送検されるのはどうなんでしょうね。<br />
はたして、こういう会社がコンサルティングをできるのだろうかと思ってしまいますね。大手企業から働き方改革を進めていかないと、なかなか中小企業には浸透しないとも思いますし。</p>
<p>月140時間超の残業疑いでアクセンチュアを書類送検されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">テレビ朝日の亀山慶二社長が私的会食やゴルフなどを経費請求して辞任！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-01">2022年03月08日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、テレビ朝日は、先日、不適正な伝票処理で会社経費を私的に使用したなどとして、亀山慶二社長（63）が辞任したと発表しました。<br />
後任は早河洋会長（78）が兼務します。<br />
亀山社長はテレビ朝日ホールディングスの取締役も辞任しました。</p>
<p>テレビ朝日によると、亀山氏は2021年11月、会合があると偽って国内に出張し、会食やゴルフなど約60万円の不正な経費精算をしました。<br />
また、私的な贈答品代を経費で支払ったり、社用車で私的な外出を繰り返したりしていました。</p>
<p>亀山氏は1982年、全国朝日放送（現テレビ朝日）に入社し、2019年、社長に就任しました。</p>
<p>2021年8月にテレビ朝日の東京五輪の番組スタッフ10人が緊急事態宣言中の都内で宴会を開き、20歳代の女性社員がビルから転落して左足骨折の重傷を負うなど、スポーツ局社員らによる不祥事が続きました。<br />
社内で調査した結果、スポーツ局統括でもあった亀山氏の不正も発覚したようです。</p>
<p>亀山氏は事実を認め、「職員やステークホルダー（利害関係者）の皆様に大変なご迷惑をおかけしたことを、衷心よりおわび申し上げます」とコメントしています。</p>
<p>経費は返還するそうです。</p>
<p>テレビ朝日は、「スポーツ局の不祥事の遠因となったと評価せざるを得ない。今回の事態を重大なものと受け止め、検証作業の継続と再発防止策の構築を図る」としています。</p>
<p>大企業のトップがこれなので、おそらく社内で普段から行われているんでしょうね。<br />
根本的なところから変えないと、このような体質は変わらないのではないかと思います。<br />
この社長を選んだ78歳の方が社長を兼務するとなると、なかなか厳しいでしょうね。<br />
他社の不祥事なども批判したりするテレビ局、ましてやトップがこういうことをしているとなると、報道する権利があるのかという気がしますね、<br />
この件に関して、きちんと調査して、包み隠さず報道してほしいですね。<br />
2021年8月の件も、うやむやになっているのではないでしょうか？</p>
<p>テレビ朝日の亀山慶二社長が私的会食やゴルフなどを経費請求して辞任したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">見えない価値｢非財務資本｣こそが生死を分ける！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-04">2022年02月07日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>業績が改善しても株価が上がらない日本企業ですが、アップルやグーグルとの差は何なのでしょうか？</p>
<p>東洋経済によると、「ウチの株価、どうしてこんなに低いんでしょうか。足元の業績も悪くないし、成長もしている。自己株買いだってやっているのに。」と、ある東証1部上場企業のCFO（最高財務責任者）は、業績の良さとは裏腹に低迷する株価をみてうなだれているそうです。</p>
<p>コロナ禍の大規模な金融緩和もあって、日本企業の株価はバブル期以降の低迷期を脱したようにみえます。<br />
しかしながら、足元では日経平均株価が3万円に届かないまま行ったり来たりです。<br />
半導体や自動車のメーカーを中心に企業の業績は良くなっているのに、なぜか株価が思ったほど上がらないのです。</p>
<p>一方、株価が上昇し続けているのがアメリカの市場です。<br />
GAFAM（グーグル、アップル、フェイスブック（現メタ）、アマゾン、マイクロソフト）など、巨大IT企業の株価が牽引し右肩上がりが続いています。<br />
コロナショックからの回復期を経て、S&amp;P500などアメリカ市場の代表的な株価指数はまだまだ最高値を更新し続けています。</p>
<p>アメリカ株の上昇を「バブルだ」と片付けてしまうのは簡単です。<br />
ところが、日本株が低迷してきた過去30年間でも、アメリカ株は中長期で見て上昇基調を維持しています。<br />
日米の企業価値の差は歴然なのです。</p>
<p>企業会計の専門家たちは、近年、時価総額が財務諸表に載っている業績データで説明できなくなってきていると指摘しています。<br />
財務諸表に載っていない、見えない価値を説明するために出てきたのが、「非財務資本」という概念です。</p>
<p>産業の中心が製造業だった時代には、工場の生産能力から将来生み出される製品の量が予測でき、そこから未来の企業業績を比較的簡単に計算できました。<br />
まさに、財務諸表全盛期です。</p>
<p>しかし、現在では産業の中心がITを活用したサービス産業に移行しています。<br />
とくにネット系のビジネスではユーザーの数や顧客満足度が将来の稼ぎに大きく影響しますが、こうした情報は財務諸表にはほとんど載っていないのです。</p>
<p>サービス産業への移行にうまく適応したのがアメリカの企業でした。<br />
GAFAMを代表とするIT企業群は、ソフトウェアや優秀なエンジニア、働きやすい環境作りなどに積極的に投資し、財務諸表に載らない「非財務資本」をうまく蓄積してきました。</p>
<p>翻って、日本の企業は環境変化への対応や人材への投資を怠ってきたと言わざるをえません。<br />
例えば人材への投資という点では、入社時や昇進時に数日程度の研修を行うことはあっても、従業員のスキルアップにつながるような投資を地道にしてきたのでしょうか？</p>
<p>あるいはDX（デジタルトランスフォーメーション）が近年話題にはなってきたものの、単純な業務の「デジタル化」にとどまっている例は枚挙にいとまがありません。<br />
インターネットやさらにその先の革新的な技術による新たな事業の創出に結びつくことは稀ではないでしょうか？</p>
<p>数字からも日本企業の出遅れ感は明らかです。<br />
PBR（株価純資産倍率）は、倍率が高いほど「非財務資本」が大きいことを表しますが、日本企業のPBRは1倍付近で停滞しています。<br />
アメリカの上場企業平均が約3倍なのに対し、明確に低い水準です。<br />
東証1部でも1,000社以上がPBR1倍を下回る、すなわち時価総額が純資産より少ない状態にあるのです。</p>
<p>では、企業価値を高めるにはどうすればよいのでしょうか？<br />
いきなり非財務資本を高めよと言われても難しいでしょう。<br />
ただし、手がかりはあります。</p>
<p>例えば、気候変動関連の開示への対応を進めることです。<br />
足元で国際的な枠組みの策定が進み、2022年4月にスタートするプライム市場の企業には、新たな枠組みでの開示が求められます。<br />
開示対応には2つのメリットがあります。</p>
<p>まず、こうした開示への要求に積極的に対応すれば、投資家から再評価される可能性があるということです。<br />
預かった資産を中長期で安定して運用する責任のある機関投資家にとって気候変動のリスクは大きいため、適切な開示を行う企業には、投資家が安心して資金を投じる可能性が高くなります。</p>
<p>また、新しい開示の枠組みに対応しようとすれば、例えば「2100年に地球全体の気温が産業革命以前と比べて4度上昇するとき、あなたの会社のビジネスにはどのような財務影響がありますか？」といった難しい質問にも、答えていることになります。<br />
少なくともそうした問題意識を持ち、取り組んでいる姿勢を投資家に示していると、評価されやすいでしょう。</p>
<p>投資家のためだけでなく、自社のためにもなります。<br />
こうした新しい開示の枠組みに少しずつでも対応していくことで、中長期で自社のビジネスモデルや戦略を見直すきっかけにもなるというわけです。</p>
<p>企業価値を巡る考え方は、実体のあるモノをどれだけたくさん抱えているかということから、人材やノウハウ、ブランド、顧客満足度など、数えたり測ったりできない対象へ主眼が移っています。</p>
<p>実際に、こうした新しい企業価値の考え方に基づいた開示を行っている企業もあります。<br />
エーザイ、キリンホールディングス、伊藤忠商事などです。<br />
まずはこうした先行企業の事例から学び、企業価値の向上につなげてほしいですね。</p>
<p>『非財務資本』が日本とアメリカの株価の違いということは初めて聞きました。<br />
職業柄、事業承継のお手伝いなどもされていただいておりますが、僕は、税務に主眼を置かず、いわゆるヒト・モノ・カネだけではなく、『知的資産』を重視していますが、上場企業でも重要ということですね。<br />
ますます、『SWOT分析』の重要性も増すでしょうね。<br />
あとは、なかなか難しいのですが、株価算定においても、その辺りのものが株価に織り込めるようになればいいなぁと思います。</p>
<p>見えない価値｢非財務資本｣こそが生死を分けることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ミネルヴァ法律事務所の広告会社への支払いは「横領」と顧客が提訴へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-16">2022年01月31日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が顧客の預かり金を返さないまま破産した問題で、預かり金の一部が業務提携先の広告会社側への支払いに流用されたとして、顧客らが近く、広告会社側の代表らに約6千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすようです。<br />
広告会社側が弁護士法人の運営を事実上取り仕切り、弁護士法に違反する「非弁活動」をしたなどと訴えます。</p>
<p>東京ミネルヴァ法律事務所は、多重債務者が払いすぎた利息を消費者金融から取り戻す「過払い金返還請求」のCMで顧客を集めましたが、2020年6月に破産しました。<br />
負債総額は、弁護士法人で過去最大の約51億円に上りました。</p>
<p>訴状によると、広告会社側は、東京ミネルヴァ法律事務所とコンサルタント契約などを締結し、本来は弁護士が処理すべき債務整理や過払い金回収を派遣事務員に担わせ、東京ミネルヴァ法律事務所の資金口座も派遣事務員に管理させていたそうです。<br />
東京ミネルヴァ法律事務所は、広告会社側への「経費支払い」の名目で、顧客に返還すべき過払い金などを使ったとしています。</p>
<p>弁護士法では、資格のない非弁護士が事件を処理する非弁活動や、非弁護士から仕事のあっせんを弁護士が受ける非弁提携を禁じています。<br />
原告の弁護団は、東京ミネルヴァ法律事務所と広告会社側の関係が非弁提携にあたり、「広告会社側が一方的に経費の請求額を決めてミネルヴァの利益を全て吸い上げるように支配していた」と指摘し、原告の顧客が受け取るべき過払い金などが「横領された」と主張しています。</p>
<p>東京ミネルヴァ法律事務所が所属する第一東京弁護士会の調査では、広告会社側に約30億円が流れたとされ、代表弁護士も流用を認めています。<br />
第一東京弁護士会は、弁護士法違反にあたるとみて懲戒処分になるかどうかを調べており、刑事告発も検討しています。</p>
<p>広告会社側は取材に対し、「コメントは控える」としています。</p>
<p>弁護士資格がないのに、違法に債務整理などをして報酬を得るものを「整理屋」と言い、弁護団は、被告の広告会社側をこうした整理屋グループとみているが、近年は非弁提携の手口がさらに巧妙化し、実態把握が難しくなっているようです。</p>
<p>理由の一つが、整理屋が、広告会社や人材派遣会社、顧客管理システム会社など弁護士事務所の運営に必要な取引業者を装って弁護士側と業務契約している点です。<br />
背景には、日弁連の会則で原則禁止だった「業務広告」が2000年に解禁され、弁護士事務所が外部業者と提携しやすくなったことがあるとみられます。</p>
<p>表面上は組織同士の正式な契約のため、「違法な非弁提携かどうかが判別しにくい」（第一東京弁護士会の幹部）そうです。<br />
仮に非弁提携の疑いが見つかっても、関係した弁護士が所属する弁護士会を辞めると、会の調査権限が事実上なくなってしまうという事情もあるようです。</p>
<p>日弁連は、こうした非弁提携を防ぐ対策本部を設置し、過去ケースの分析などを2021年から始めました。<br />
ただし、有効な防衛策はみえていないようです。</p>
<p>弁護士事務所でもこういうことがあるんですね。<br />
派手に見えるところが実はそうではないという典型例でしょう。<br />
今後どうなるかウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>ミネルヴァ法律事務所の広告会社への支払いは「横領」と顧客が提訴することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スーパーとコンビニでこんなに違う11兆円の中身！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-03">2022年01月13日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、私たちの生活に欠かせないスーパーとコンビニエンスストアですが、身近な存在の両者の市場規模は約11兆円（業界団体調べ）でほぼ同じだそうです。<br />
ところが、企業数では全く違う顔を見せます。<br />
スーパーは約270社に対し、コンビニは大手3社で約9割を占めるのです。<br />
スーパーはさぞかし苛烈な競争を演じているかといえば主要都市の住宅地周辺などの局地戦を除くと、そうではなく、すみ分けが進んでいます。</p>
<p>コンビニは厳しい競争にさらされ、再編が繰り返され、寡占でも競争環境は変わりません。<br />
この違いを今日的な言葉で表現すれば、「<a name="_Hlk92122854"></a>多様性と同質性」の差でしょう。</p>
<p>国土が狭いニッポンですが、同一法人として全国展開する食品スーパーは、実は存在しないのです。<br />
最大の小売業、イオンが展開する「マックスバリュ」などは約15の地域法人に分かれています。<br />
同グループは幾度となく集約化を検討しましたが、食文化、食習慣を尊重すると中央集権型でなく、地域密着の分散経営に落ち着いたのです。</p>
<p>全国一律価格のはずのイオンのプライベートブランド（一部）は、地域の相場観を考慮して変えているそうです。<br />
幹部の中には新天地に赴任すると、店舗の従業員に「我が家の自慢料理」を作ってきてもらい、その違いを五感で知ろうとする人もいるようです。</p>
<p>川一本を挟んだだけで味噌やしょうゆの味や色が異なります。<br />
餅の形も丸や四角があり、水の違いもあります。<br />
日本には、しょうゆ、味噌のメーカーがそれぞれ約1,000あり、こうした商品をスーパーに届けるのが地域に根を張る食料・飲料卸売業。事業所数は約35,000あります。<br />
メーカーも零細だから量産は難しく、それが郷土料理として輝くのです。<br />
卸も零細ですが、それゆえに地域のひだに入り、庶民が慣れ親しんだ味覚、舌の記憶を支えています。<br />
豊かで共同体的な市場経済が、エコシステムとなります。</p>
<p>スーパーの経営理念には、SDGs（持続可能な開発目標）という言葉が存在しない時代から地域との共存、奉仕、恕（じょ）の精神、誠実さなどの持続的な考えを盛り込んでいる会社が多いようです。<br />
それは日々の商売を丁寧に行うことでしか信用と資本を積み重ねることができなかったからです。</p>
<p>顧客情報管理（CRM）、デリバリー、電子決済などのデジタルの武器がない時代からご用聞き、配達、ツケ払いというアナログによってリアルな世界の顧客の顔を知ろうとしたのでしょう。</p>
<p>一方、コンビニはどうでしょうか？<br />
全国制覇を目指したスーパーから多くのコンビニが生まれ、大手3社は全都道府県に看板を掲げるまでに成長しました。強じんな情報システムで効率経営に磨きをかけ、規模を生かした調達によりコンビニ主導で商品化するビジネスモデルを作ったのです。<br />
狭い売り場で高速回転で人気の商品をさばき続けて利益を稼いだ結果が、同質化です。<br />
地域性を意識はするが地場スーパーには及びません。<br />
コンビニ経営の間尺には合わなかったのです。<br />
再編で目指した寡占の果実は逃げ水でした。</p>
<p>コロナ禍でいろいろな産業で再編が加速しています。<br />
流通業も例外ではありませんが、再編、寡占に勝者はいるのでしょうか？<br />
そうした資本と競争の論理とは一線を画し、地域社会を守るところに存在価値が宿るはずです。</p>
<p>関西に時々行っていますが、関西にあった、我がうどん県が発祥の（山陽）マルナカが最近、ダイエーになったのは、何か寂しいものを感じましたが、食の地域性を考えると仕方ないんでしょうね。<br />
スーパーとコンビニの『多様性と同質性』という表現は、ぴったりだなぁと感じました。<br />
個人的には、イオンもセブン&amp;アイもスーパーではなく、デベロッパーやコンビニや銀行で稼いでいますが、地域のスーパーに頑張って欲しいと思いますね。</p>
<p>スーパーとコンビニでこんなに違う11兆円の中身について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税の「鬼滅の刃」制作会社社長が本人尋問の“驚きの発言”でアニメ業界の構造的問題が明らかに！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-19">2021年12月24日(金)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>「2020年6月に脱税容疑で告発されて以降、新規のアニメ制作の仕事を受けておらず、それ以前に受けた仕事を続けています。（告発後に）経営面の問題はなく、オファーは多数いただいていますが、最初から赤字と分かっているアニメの仕事を受けるのはもうやめました」</p>
<p>このBlogでも先日取り上げた事件ですが、デイリー新潮によると、日本映画の興行記録を塗り替えるメガヒットを記録した、2020年公開のアニメーション映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』ですが、その制作会社であるユーフォーテーブル有限会社（登記上の本店は東京都中野区、実質本店は同杉並区）と、同社創業者で社長（52）が法人税法違反などの罪に問われた脱税事件で、東京地裁は2021年12月10日、被告に懲役1年8か月、執行猶予3年、同社に罰金3,000万円の有罪判決を言い渡しました。</p>
<p>これに先立つ11月1日の第2回公判の本人尋問で社長から飛び出したのが、冒頭の衝撃的発言です。<br />
社会現象になるほどの大ヒット作を世に送り出しながら、クライアント（発注元）からの新作の制作申し入れを断っていると公言したアニメ業界の新たなカリスマは、脱税の罪を認めた自身の公判廷で何を語ったのでしょうか？</p>
<p>社長は都内の私大工学部を卒業し、東京ムービー新社（現:トムス・エンタテインメント）などでアニメ作品の制作進行を務めたあと、30歳の2000年10月にユーフォー社を設立して社長に就任しました。<br />
テレビ、劇場、ゲームなどのアニメ作品の企画・制作を中心に、飲食店や映画館の経営、それにアニメ関連グッズの小売り・通信販売やイベント開催に至るまで、自社のアニメ作品に関連する事業を幅広く手掛けています。</p>
<p>また、自身の出身地である徳島県徳島市で年2回開催されるアニメ・ゲーム関連イベント「マチ★アソビ」では、2019年3月上旬に東京国税局査察部の強制調査を受けるまでの約9年間、企画・プロデュースを担当し、現在もイベント協力の立場で関わっています。<br />
ユーフォー社は2012年8月期以降、『Fate/Zero』『Fate/stay night』『活撃 刀剣乱舞』『鬼滅の刃』といったテレビ版と劇場版のアニメ作品を立て続けにヒットさせました。<br />
社長はこうした作品に関するイベントを「ufotable Cafe」や「マチ★アソビCAFE」など自社運営の飲食店で開催し、そこで関連グッズを販売することでカフェとグッズ双方の売上を伸ばしました。<br />
その過程で社長を襲ったのが、脱税の誘惑でした。</p>
<p>「弊社で利益が出ているのは、実のところカフェ事業と作品のグッズ販売。現在までアニメ制作を続けて来られたのはこの2つがあったからですが、作品がヒットせずカフェの集客やグッズ販売に見込みが立たなくなると、スタッフの給料や制作にかかる経費も支払えなくなります。そこで何かあった時に運転資金に困らないようにするため、頼りになる現金を少しでも確保しておきたいと思いました」（社長）</p>
<p>そこで社長が手を染めたのが、前述のカフェなど飲食店の売上除外でした。<br />
クレジットカード会社に納める手数料が高額のため、ユーフォー社が経営する飲食店はすべて現金決済です。<br />
当初は各店舗の従業員がPOSレジスターで売上高を確認できる状態にあり、これを社長または従業員が回収していました。<br />
ところが、ある時点から社長が全店舗のPOSレジにロックをかけたため、従業員は売上高を確認できなくなったのです。</p>
<p>「夜中に弊社の倉庫に入ったアルバイト従業員が、SNS上に『いま倉庫にいるので、欲しいものがあれば』などと書き込んだりすることが重なった時期がありました。従業員が『ユーフォーテーブルはこんなに儲かっている』などとSNS上に書いたりしたらどうしようと不安になった私は、当時の責任者の従業員にPOSレジの運営会社と連絡を取らせ、レジのデータを削除するよう依頼して、ひとまず閲覧制限をかけてもらいました」（社長）</p>
<p>結局、社長とユーフォー社は、運営する複数の飲食店の売上金の一部を定期的に除外したり、制作したテレビアニメ作品『GOD EATER』の売上の計上時期を翌期に繰り延べたりして、所得を圧縮しました。<br />
2015年、2017年、2018年の3期分の法人所得、合計約4億4,100万円を隠し、法人税（地方法人税含む）と消費税（地方消費税含む）合わせて約1億3,800万円を脱税しました。<br />
2019年1月半ばに東京国税局課税第2部資料調査第1課と中野税務署がユーフォー社の無予告調査に入ると、動転した社長はPOSレジのデータ削除を従業員に電話で指示しました。<br />
しかしながら、数分後には「税務署にそのまま話すので何もしなくていいよ」と伝えたそうです。</p>
<p>さらに2019年3月には東京国税局査察部がユーフォー社や社長の自宅を強制調査、杉並区の社長の自宅から合計約3億6,000万円の現金を発見しました。<br />
現金は金庫にまとめて保管されていたのではなく、家の中に雑然と置かれていたようです。<br />
子供部屋の物置にあった紙袋に入った6,000万円を査察官が見落とす“ガサ漏れ”があり、社長自身が連絡して所在を確認させたそうです。</p>
<p>国税局の調査を受けるまでの間、社長は自宅に置いた現金を会社の経費支払いに充てていたほか、自宅の土地購入費（約7,800万円）、徳島県徳島市に設立したスタジオの建築費（約1億1,000万円）、さらには他の取締役が保有していたユーフォー社株の買取費用（約200万円）などに使いました。<br />
社長は脱税の罪を認め、追徴税額をすべて納付しています。</p>
<p>「私と会計担当の妻は報酬を現金で受け取っており、自宅にあった現金には私と妻の正当な報酬も含まれていました。カフェから回収した売上がこれ、私と妻の報酬がこれというような区別もせずに現金のまま置いていたので、1,000円札や100円玉がたくさんありました。正当な報酬だけで（自宅の）土地代や建築費を賄えたので、脱税した会社のお金を自分で個人的に使った認識はありません。私は寝ている時以外は仕事をしているか、仕事のことばかり考えています。これといった趣味もなく、贅沢な暮らしをした覚えはありません。脱税したのは会社に何か困ったことが起きた時のために現金を置いておきたかったからです」（社長）</p>
<p>念のため書いておきますが、社長とユーフォー社が今回の脱税罪に問われたのは、大ヒットした『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が制作される以前のことです。</p>
<p>それにしても社長はなぜ、それほどまでに手元資金の確保にこだわるのでしょうか？<br />
そこには「発注元から支払われる制作費があまりに安い」という、アニメ業界の構造問題があるようです。</p>
<p>「アニメ業界ではヒットする作品は10本に1本と言われ、今はそれより少なくなっているかもしれません。ヒットしないとグッズも売れないし、カフェにも客が来てくれないから、必死になって作ると赤字になってしまう。アニメ制作に求められるクオリティはどんどん高くなっていて、私もスタッフもそれに応えようと懸命に取り組んでいますが、クライアントから提示される制作費が安価なため、毎回、作品を作ると必ず赤字になる。弊社はたまたまヒット作が出たからいいけど、そうでないと倒産します。何で毎回、赤字の作品を引き受けて仕事しているんだろうと思いながら、ずっとやってきました。苦しかったです」（社長）</p>
<p>この社長の発言を裏打ちする、アニメ制作者の厳しい生活実態を示す統計が存在します。<br />
業界団体「日本アニメーター・演出協会（JAniCA）」が2019年11月に公開した「アニメーション制作者　実態調査報告書2019」によると、回答者382人の2017年の1か月の平均作業時間は約230時間（有効回答312人）でした。<br />
これに対して平均年収は約440万円（同360人）で、約4割は年収300万円以下でした。</p>
<p>好況と言われるアニメ業界ですが、シナリオ、絵コンテ、監督、演出、原画、動画、編集、プロデューサー、制作進行など、調査に回答した制作現場の関係者からは「食費すら厳しい」「心も体も金も余裕ない」「だんだん良くなったが、一般社会とはまだ差が大きい」「若者を使い捨てないで」など生々しい声が寄せられているようです。</p>
<p>東京地裁の田中昭行裁判官から「業界のベースを変えることは難しいのか」と尋ねられた社長は、こう答えています。<br />
「分からないです。少なくともお金が入ってきた時には、フリーの方に個人参加の形で支払うというのが、この業界では普通でした。でも、あれほど大変な作業をしてもらって、これっぽっちしか払えないのでは拙いということで、途中から月給払いの形に少しずつ変えていき、今回の事件もあって、希望するスタッフ全員を正社員にしました。スタッフにはこれまでの2倍程度のボーナスも支給しました。制作費のベースは少しずつ上がってはいますが、だからと言ってクライアント側が変わったわけではなく、スタッフ全員を正社員にすると経営的に厳しいのは分かっています。それでも僕は良いアニメ作品を作りたいからこの仕事をやってきたし、うちのスタッフは良いアニメでなければ喜んでくれないので、そこは変えたくない。それをどうやって進めていくか、ずっと考えています」</p>
<p>社長によると、ユーフォー社は現在200人の正社員を抱え、社会保険労務士を顧問にして働き方改革への対応を進めているようです。<br />
経理面では顧問に就任した国税局OBの税理士に帳簿の記載から確定申告まですべてを依頼し、社長と妻は経理に一切関与していません。<br />
また、カフェやダイニングの現金売上も各店長が直接口座に入金するやり方に変更したそうです。</p>
<p>検察官から最後に「将来の経営悪化に対する懸念に今後どう対応するつもりなのか」と尋ねられた社長は、きっぱりとした口調でこう話しています。<br />
「20年6月に脱税容疑で告発されて以降、新規のアニメ制作の仕事を受けておらず、それ以前に受けた仕事を続けています。（告発後に）経営面での問題はなく、オファーは多数いただいていますが、最初から赤字と分かっているアニメの仕事を受けるのはもうやめました。現行のアニメ業界の制作費のベースが変わらないのなら、もう自分たちで何かやっていくしかないとまで思っています。今はこちらからビジネスを提案する形で仕事にならないか模索中です」</p>
<p>日本の歴代興行収入記録を塗り替えるほどのメガヒットとなった『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の制作会社が何と、新作アニメの制作依頼を断っているというのです。<br />
しかしながら、裏を返すとこの発言は、アニメ業界の新たな盟主となった社長が、業界代表としてテレビ局や映画会社、出版社などのクライアントに制作費の引き上げを求めた“宣戦布告”なのかもしれません。</p>
<p>業界がそのような状況にあるとしても、脱税は決して認められるものではありません。<br />
ただ、社長の発言から、この事件をきっかけに、この業界は変わらないといけないなぁと思いました。<br />
アニメは世界に誇れる日本の文化だと思いますし、儲かっている企業だからこそ、社長には業界を変えてほしいですね。<br />
アニメというおとなもこどもも喜ばせられる世界だからこそ、アニメ業界で働く方々にとっても、食べていける職業として夢のある業界となってほしいですし、継続していってほしいと思います。</p>
<p>脱税の「鬼滅の刃」制作会社社長が本人尋問の“驚きの発言”でアニメ業界の構造的問題が明らかになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">相次ぐ巨大病院相手の「談合」事件は医薬品卸だけが悪いのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-01">2021年12月09日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、またも医薬品卸に談合疑惑が浮上しています。<br />
公正取引委員会は2021年11月19日、独立行政法人国立病院機構の医薬品入札で談合があったとして九州の医薬品卸6社の立ち入り検査を始めました。<br />
2020年12月に別の医薬品卸3社が入札談合の容疑で公正取引委員会に刑事告発されています。<br />
なぜ、こうも医薬品卸による談合が相次ぐのでしょうか？</p>
<p>国立病院機構は一括発注による「スケールメリット」があるとして医薬品の入札で値下げ圧力をかけています。<br />
確かにこれにより、かつての各国立病院が個別発注していた時代よりも薬品の卸価格は大幅に下がりました。</p>
<p>しかしながら、薬品は国立病院機構の物流拠点に一括納入して終わりではなく、従来通り各病院へ個別配送しなくてはなりません。<br />
結局、デリバリーは丸投げだから、卸業者は拠点も人員も削減できないようです。<br />
販売価格は下がりますが、コストは下げられないため、談合して値下げを阻止するしかないのです。</p>
<p>患者の命を左右するだけに、卸の医薬品の配送は「完全」を求められます。<br />
一方で、国立病院機構も厚生労働省から運営コストの削減を強く求められており、1円でも安く医薬品を仕入れざるを得なくなっています。<br />
医療行政と国立病院機構の「プレッシャーの連鎖」が、医薬品流通の現場を歪めているのです。</p>
<p>2020年12月に刑事告発された談合事件も構造は同じです。<br />
発注者は全国34都道府県で57病院を運営する独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）です。<br />
所管する複数の病院が利用する医薬品は2年に1度、まとめて入札にかけて納入業者と単価を決めているそうです。</p>
<p>国立病院機構もJCHOも全国の病院への納入を前提としているため、入札に参加できるのは全国展開する大手4社に限られています。<br />
医薬品卸業界は再編が進み、シェアの約8割をこの4社が占めています。<br />
こうした医薬品卸の寡占化が談合体質を生んだとの指摘もありますが、それは「原因」と「結果」が逆なのです。</p>
<p>患者が支払う薬価（小売価格）は定められているのに、卸価格は自由競争という「歪んだ市場構造」が、医薬品卸を業界再編へ追い込んだと言えるでしょう。</p>
<p>医薬品流通では最も弱い立場の卸業者に負担を強いる業界構造のままでは、談合体質は改まらないでしょう。<br />
彼らは「荒稼ぎ」をするためではなく、「生き残る」ために談合を繰り返しているからです。<br />
患者を含め、医薬品にかかわる全てのプレーヤーが「痛み」を分かち合うことで、問題解決を図るべきでしょう。</p>
<p>談合は良くないことだと思っていましたが、こういったケースもあるんですね。<br />
国が刑事告発の原因を作っているということですね。<br />
また、こういったことが、卸業者の業績悪化につながり、デフレにつながっているんでしょうね。<br />
結局、大手4社しか入札に参加できないわけですから、地域の卸業者は排除されるわけですから、国の進める『地方創生』とも相反するのではないかと思います。<br />
スーパーマーケットもかなり前から、コスト削減のため、センターに一括納品に変えることにより仕入値を下げるということをしていると思いますが、入札をする側も卸業者側も、納品価格と物流価格を分けて考えるべき（入札を別々にする）だと思います。<br />
公正取引委員会も談合を指摘するのは良いと思いますが、談合をするきっかけにもつっこんで、きっかけとなるものを排除することで今後、談合が起きないようにするのも仕事ではないでしょうか？</p>
<p>相次ぐ巨大病院相手の「談合」事件は医薬品卸だけが悪いのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ブラックフライデー」はなぜ「ブラック」なのか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-01">2021年12月06日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>先日、「ブラックフライデー」が開催されました。<br />
一言でいえば「さあ皆さん、お買い物に出かけましょう」の日です。<br />
しかしながら、「ブラック」と言えば、「ブラック企業」や、株価暴落の「ブラックチューズデー」など悪いイメージが付き物です。<br />
なぜ「ブラック」な金曜日なのでしょうか？</p>
<p>M&amp;A Onlineによると、「ブラックフライデー」の「ブラック」は黒字の意味だそうです。<br />
つまり、「小売店が千客万来で黒字になる金曜日」という理解が正しいようです。<br />
英語では「balance in the black」というそうです。<br />
「へー、英語でも『黒』字なんだ！」と驚くかもしれませんが、そもそも黒字に「黒」を使ったのは西洋の方がはるかに早いのです。</p>
<p>西洋の簿記で通常は黒インクですが、支出が収入を超過した場合は赤インクで数字を記入していました。<br />
これが「黒字」「赤字」の由来です。<br />
西洋から複式簿記が輸入され、日本でも「黒字」や「赤字」が使われるようになりました。<br />
確認される限りでは、1931年（昭和6年）の「赤字」の使用例が初めてといいますから、意外と新しいのです。</p>
<p>しかし、なぜ「ブラックサタデー」や「ブラックサンデー」のような土・日ではなく、平日の金曜日なのでしょうか？<br />
実はアメリカでは祝日の「感謝祭（Thanksgiving Day）」は毎年11月の第4木曜日と決まっており、その翌日の金曜日も祝日なのです。<br />
すなわち「ブラックフライデー」は、土日を含めると4連休の2日目に当たります。</p>
<p>では、連休初日に買い物客を呼び込んだ方がよいのでは？と思われるかもしれませんが、アメリカで「感謝祭」は親族や友人が集う大食事会であり、大切なプライベート行事なのです。<br />
日本で例えると「盆」と「正月」が同時に来たようなものであり、ご接待や訪問で買い物に行く時間的な余裕はありません。</p>
<p>そこで「感謝祭」の食事会も終わり、残る3連休の初日となる11月の第4金曜日にセールの初日をぶつけて来たのが「ブラックフライデー」なのです。<br />
アメリカでは本格的なクリスマス商戦の幕開けとなります。</p>
<p>日本でも「ブラックフライデー」という言葉は使われ始めましたが、定着は今ひとつです。<br />
理由としては日本では平日であること、それにすでに定着している「年末バーゲン」や「クリスマスセール」と時期が重なるためです。<br />
おりしも、ブラックフライデーの日経平均株価は前日比747円66銭安の28,751円62銭と大幅安でした。<br />
頼みの富裕層のサイフのひもも緩みそうにないですね。</p>
<p>『ブラック』が『黒字』というのは、初めて知りました。<br />
確かに、『ブラック』と『ホワイト』の『ブラック』と、『ブラック』と『レッド』の『ブラック』では、まったく意味合いが違いますね。<br />
日本でも、黒字企業は4社に1社くらいと言われていますので、こういったことがきっかけで、在庫処分も進み、業績が回復し、黒字企業が増えるといいと思います。<br />
定着が今一つでも、個人的には、Amazonとかで仕事でもプライベートでも結構買い物をしているので、安くなるのはありがたいですね。</p>
<p>「ブラックフライデー」はなぜ「ブラック」なのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユーグレナなど日系スタートアップがタイ財閥に製品をPR！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-07">2021年11月24日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、タイ最大財閥のチャロン・ポカパン（CP）グループと在タイ日本大使館、日本貿易振興機構（ジェトロ）は、先日、スタートアップイベントを開催しました。<br />
ミドリムシ製品の開発・販売を手掛けるユーグレナなど、サステナビリティー（持続可能性）関連の技術を持つ日本の6社が参加しました。<br />
タイでの事業展開を視野に、現地財閥の幹部に製品やサービスをアピールしました。</p>
<p align="left">CPグループのスパチャイ・チャラワノン最高経営責任者（CEO）は、「環境や人権面での持続可能性の確保に向けた取り組みはビジネス環境を変えており、世界の企業は適応を迫られている」とあいさつしました。<br />
傘下のCPフーズが養殖関連スタートアップのウミトロン（東京都品川区）と連携している事例を出しながら、日系スタートアップの技術の活用に期待を示しました。</p>
<p align="left">イベントにはユーグレナのほか、ゲノム編集技術を使った魚の品種改良を手掛ける京大発のリージョナルフィッシュ（京都府京都市）や材料開発のAC Biode（ACバイオード、京都府京都市）、ドローンを使った農業支援を手掛ける北大発のポーラスター・スペース（東京都中央区）などが参加しました。</p>
<p align="left">ユーグレナがスタートアップなのかどうかは分かりませんが、こういう機会を活かして、日本企業が海外展開できれば、素晴らしいことですね。<br />
財閥は、その国における存在感も強いでしょうし、財閥グループ内の様々な企業とコラボできる可能性があるように思いますから。<br />
成功事例や失敗事例を公表して、こういうイベントももっと多くの企業などが参加できるように周知をして欲しいと思います。</p>
<p align="left">ユーグレナなど日系スタートアップがタイ財閥に製品をPRしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「日本撤退」はエディー・バウアーだけじゃない！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-07">2021年11月22日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;A Onlineによると、アメリカカジュアル衣料大手のエディー・バウアーが、2021年12月までに日本での営業を停止するようです。<br />
アウトレット店を含む60店舗を全て閉鎖し、国内向けのオンラインショップも閉鎖します。<br />
2022年以降は、セレクトショップか個人輸入でしか同社の衣料を入手できなくなります。</p>
<p align="left">ワクチン接種が進み、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてきた時点で撤退を発表したことから、「コロナ禍の業績悪化」というよりも「日本市場に見切りをつけた」事情が透けて見えます。</p>
<p align="left">エディー・バウアーは1994年に日本市場へ参入しました。<br />
2009年にリーマン・ショックのあおりを受け、アメリカ本社が連邦破産法11条を申請して事実上倒産した後も日本での営業を続けてきました。<br />
日本法人のエディー・バウアー・ジャパンはカタログやネットによる通信販売にも強く、コロナ禍だけで経営が逼迫したとも考えにくいでしょう。</p>
<p align="left">ここで注目しなくてはならないのは、海外衣料大手がコロナ禍前から相次いで撤退していることです。<br />
2015年にイギリスのトップショップ、2016年にアメリカのアメリカンアパレルとアメリカのオールドネイビー、2019年にはアメリカのアメリカンイーグルアウトフィッターズとアメリカのフォーエバー21が日本から姿を消しました。</p>
<p align="left">経営破綻で日本撤退を余儀なくされた事例も含まれますが、経営が持ち直した後に実店舗の再上陸を果たしたブランドはありません。<br />
日本市場の魅力が低下しているからです。<br />
経済協力開発機構（OECD）の調査によると、この20年間で日本の平均年間賃金はわずか0.4％しか増えていません。</p>
<p align="left">日本の平均年間賃金は2020年に3万8,514ドル（約423万円）と、OECD加盟35か国中22位の下位に甘んじています。<br />
同期間に年間賃金が43.5％も伸びて4万1,959ドル（約461万円）となった韓国との差は開く一方です。<br />
エディー・バウアーなどカジュアルブランドが強いアメリカは6万9391ドル（約763万円）と日本の約1.8倍も高いのです。<br />
購買力の差は歴然です。</p>
<p align="left">日本銀行のゼロ金利政策に終わりは見えず、財政赤字が急増して円安にも歯止めがかかりそうにありません。<br />
ただでさえカジュアル衣料購買層の賃金伸び悩みで購買力が低下している上に、円安で輸入商品が値上がりすると販売がさらに苦戦するのは目に見えています。</p>
<p align="left">こうした事情から、残る大手海外衣料ブランドにも撤退の動きが広がる可能性は高いでしょう。<br />
たとえばアメリカのギャップ（GAP）です。<br />
1994年に日本法人のギャップジャパンを設立し、翌1995年に第1号店をオープンしました。<br />
以来、全国で出店攻勢をかけてきましたが、2019年1月以降はマルイシティ横浜店やイクスピアリ舞浜店、三宮店など10店舗以上を閉店しています。<br />
子会社であるオールド・ネイビーも撤退済みで、日本市場を厳しく見ているのは間違いありません。</p>
<p align="left">国内直営店に立ち寄って、海外有名アパレルブランドを選り取り見取り（よりどりみどり）で買えた「幸せな時代」は終焉を迎えつつあります。<br />
アメリカンイーグルのように完全撤退後、ネット通販を再開したブランドもあります。<br />
エディー・バウアーはじめ日本人に固定客が存在するブランドには、せめて日本語対応のネット通販の復活を期待したいですね。</p>
<p align="left">大学院の授業でユニクロ（ファーストリテイリング）も取り上げているので、世界のアパレルブランドのことも毎年見ている（ユニクロがアパレルの世界順位を公表している。）のですが、この記事に書いているように、ここ数年日本から撤退しているブランドは多いですね。<br />
ユニクロも世界レベルで伸びていますが、やはり、日本では、ユニクロが強いんですかね。<br />
世界でも頑張って欲しいですね。<br />
うちの子どもたちも、小さい頃から、おじいちゃん・おばあちゃんに高松のGAPで服を買ってもらっていたこともあり、今もGAPの服が多い（ネットで買っていますが。）ので、撤退すると困りますね（笑）。</p>
<p align="left">「日本撤退」はエディー・バウアーだけじゃないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">業務上横領事件で無罪判決受けた前社長が「丁寧な捜査をしてほしかった一言に尽きる」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-06">2021年11月16日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">MBSによると、不動産大手「プレサンスコーポレーション」の前社長山岸忍被告（58）は、学校法人「明浄学院」の元理事長らと共謀して、学校が所有する土地の売却にかかる手付金21億円を着服した業務上横領の罪に問われていました。</p>
<p align="left">これまでの裁判で検察側は、山岸被告の元部下の供述をもとに「元理事長らと共謀した」と主張していました。</p>
<p align="left">一方で弁護側は、元部下が検察官から受けた取り調べの詳細を法廷で明らかにしていました。<br />
検察側の取り調べで、元部下の供述は変遷していて「信用できない」として、弁護側は無罪を主張していました。</p>
<p align="left">2021年10月28日の判決で大阪地裁は、元部下への検察の取り調べについて「真実とは異なる内容の供述をする強い動機を生じさせかねない。供述内容の真実性に疑いが残る」などとして山岸被告に無罪を言い渡しました。</p>
<p align="left">（判決後の山岸忍被告　2021年10月28日）<br />
「私は仕事が大好きでした。自分に身に覚えのないことで突然奪われた。本当に心の底から悔しかった。丁寧な捜査をしていただきたかったという一言に尽きると思います」</p>
<p align="left">大阪地検は「判決内容を精査し適切に対応する」とコメントしています。</p>
<p align="left">明浄学院についてはこのBLOGでも何度も取り上げていますが、個人的には、予想と異なる判決でした。<br />
山岸被告は東証一部上場企業の社長の地位を失ったわけですから、最終的に無罪となると、国はどう償うのでしょうか？<br />
今後どういう展開になるか、ウォッチしていきたいですね。</p>
<p align="left">業務上横領事件で無罪判決受けた前社長が「丁寧な捜査をしてほしかった一言に尽きる」とこめんとしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">プレミア19クラブはサウジの影響力を懸念しニューカッスル買収承認に不満！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月04日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">GOALによると、イギリス『BBC』が、プレミアリーグ勢は、サウジアラビア政府系ファンドによるニューカッスル・ユナイテッド買収に不満を抱いているようだと伝えています。</p>
<p align="left">先日、サウジアラビア政府系ファンド『パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）』が中心となり、ニューカッスルの買収が決定しました。<br />
以前には、同国の人権問題が原因で合意寸前で破談になった経緯もある今回の買収劇ですが、他の19クラブはプレミアリーグに対して不満を持っているようです。</p>
<p align="left">不満の原因として、買収が承認された透明性に欠けるプロセスや、買収に関する通知が他クラブに対して事前になかったこと、さらにサウジアラビアのオーナーたちによるリーグそのものへの影響力などが挙げられています。</p>
<p align="left">19クラブは、買収プロセスを公開しないプレミアリーグに対して緊急ミーティングの開催を求めており、買収が完了する前にこのような重要事項は説明されるべきだったとの見解を持っている模様です。<br />
今回のリーグ側の対応に不信感を抱かざるを得ないようです。</p>
<p align="left">その他にも、『PIF』の会長を務めるムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対しては、ジャーナリストのジャマル・カショギ氏殺害を指示した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">ただし、共同オーナーを務めるアマンダ・ステーブリー氏は、同メディアに対して政府と『PIF』は別物であることを強調しています。<br />
スポーツウォッシングの疑いが持たれていることについても、「そのようなことは全くない。ファンタスティックなフットボールチームへの投資であり、クラブを成長させることを楽しみにしている」と語っています。</p>
<p align="left">どこの国でも、外資が入ってくることには抵抗があるんでしょうね。<br />
資金のあるオーナーが入ると、リーグが活性化するように思いますが、どうなんでしょうか？</p>
<p align="left">プレミア19クラブはサウジの影響力を懸念しニューカッスル買収承認に不満を持っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">平均年収が一番高い東京本社の上場企業はM&amp;Aキャピタルパートナーズ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-10-16">2021年11月1日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ダイヤモンド・オンラインが、今回、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2021【東京】」を作成しています。</p>
<p align="left">対象は東京都内に本社を置く上場企業で、単体従業員数20人未満の企業は除外しています。<br />
対象期間は、2020年4月期～2021年3月期となっています。</p>
<p align="left">早速、ランキングを確認していきましょう。</p>
<p align="left">「年収が高い会社ランキング2021【東京】」で1位となったのは、M&amp;Aキャピタルパートナーズで、平均年収は2,269.9万円です。<br />
社員の平均年齢は31歳と非常に若い会社です。<br />
社名のとおり、M&amp;A（企業や事業の合併・買収）の仲介サービスを行っています。<br />
同社の従業員の給与は「固定給＋インセンティブ＋業績連動賞与（年2回）」という構成で支払われ、インセンティブは上限なしです。<br />
結果を出したら出した分だけ年収が増えるという形で、これが高年収につながっています。</p>
<p align="left">今回のランキングで唯一の2,000万円超えとなる同社ですが、実は昨年と比べるとマイナス839.4万円と大きく年収が下がった会社でもあります。<br />
上述のインセンティブは業績に連動するため、この減少が平均年収にも影響したものとみられます。</p>
<p align="left">2位は大手不動産業のヒューリックで、平均年収1,708.2万円です。<br />
平均年齢39.4歳とこちらも若い会社です。</p>
<p align="left">3位は三菱商事で1,678.4万円で、1,500万円以上となったのはここまでです。</p>
<p align="left">さらに、4位は三井物産で1,482.5万円と、高年収のイメージが強い総合商社が2社続けてランクインしました。</p>
<p align="left">総合商社では、このほか住友商事が1,356.4万円で9位に入っています。</p>
<p align="left">従業員数はそれぞれ5,725人/5,587人/5,240人、平均年齢は42.7歳/42.1歳/42.7歳と、会社の規模も従業員の年齢もこの3社はよく似ています。</p>
<p align="left">5位は証券国内最大手の野村ホールディングスです。<br />
野村証券や野村アセットマネジメントなどを傘下に置く持ち株会社です。<br />
平均年収1,414.6万円と、金融系では最も高くなりました。</p>
<p align="left">もう少しM&amp;A仲介会社が入っているのかと思っていたのですが、そうではなかったですね。<br />
M&amp;Aキャピタルパートナーズは、社員の平均年齢は31歳と非常に若いですが、一方で、平均勤続年数は3年くらいですから、入れ替わりが激しいのでしょうね。</p>
<p align="left">平均年収が一番高い東京本社の上場企業はM&amp;Aキャピタルパートナーズであったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「名代富士そば」運営会社が雇用調整助成金を一部不正受給！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-09-04">2021年09月014日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、首都圏で立ち食いそば店を運営する会社が国の雇用調整助成金の一部を不正に受給していたことがわかり、厚生労働省がおよそ300万円の返還を命じる処分を行ったことが関係者への取材でわかったようです。<br />
会社はすでに返還をしていて「コンプライアンス体制の確立に向けて引き続き努力したい」としています。</p>
<p align="left">処分を受けたのは、首都圏で立ち食いそば店「名代富士そば」を運営するグループ会社の１つで東京都渋谷区にある「ダイタンミール」です。<br />
この会社は、新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少したため国の「雇用調整助成金」を利用し従業員を休ませた際に支払った休業手当について助成を受けていました。</p>
<p align="left">しかしながら、厚生労働省が調査した結果、2020年7月から8月にかけての1か月間分のなかで1人について、実際は有給休暇であるのに、仕事を休ませて休業手当を支払ったとうその申請書を提出し不正受給をしていたと確認されたことが、関係者への取材でわかりました。</p>
<p align="left">このため厚生労働省は、この1か月間分の助成金の全額と違約金などのあわせておよそ300万円の返還を命じるとともに、今後5年間助成金の利用を禁止する処分を行いました。</p>
<p align="left">会社はすでに返還をしているということです。<br />
この会社を傘下に持つ「ダイタンホールディングス」は「不正との指摘を受け処分を受けたことは事実であり深くおわび申し上げます。ほかのグループ会社は不正との指摘を受けておりません。コンプライアンス体制の確立に向けて引き続き努力して参りたい」とコメントしています。</p>
<p align="left">「雇用調整助成金」は売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度です。<br />
厚生労働省によりますと2020年2月から2021月8月27日までの支給決定件数は433万7,923件、金額にして4兆2,861億円に上っています。<br />
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、1人1日当たりの助成金の上限額を15,000円に、従業員に支払った休業手当などの助成率を大企業と中小企業はいずれも100％に引き上げるなど、特例措置を実施しています。</p>
<p align="left">この特例措置は、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域で自治体からの要請に基づき休業や営業時間の短縮などに協力する企業や、直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30％以上減少している全国の企業が対象です。</p>
<p align="left">厚生労働省は感染拡大の影響が続いているとして、この特例措置を2021年11月末まで継続することを決めています。</p>
<p align="left">「雇用調整助成金」の不正受給は相次いでいます。<br />
厚生労働省が全国の労働局を通じて調べた結果、不正受給は2021年4月の時点でそれまでに確認できただけで44件、金額にして2億7,468万円に上っています。<br />
実際には働いていた従業員を書類上は休ませたとうその申請をしたり、実在しない従業員を休業させたと申請し助成金を不正に受け取ったりしていたケースがありました。<br />
厚生労働省は、悪質な場合は企業名を公表するとともに刑事告発を検討するとしています。</p>
<p align="left">悪質ですね。<br />
ここの会社だけではないと思いますが、不正が起こるのは、補助金にしても助成金にしても、要件とかチェック等がおそらく甘いのが原因なんでしょうね。</p>
<p align="left">「名代富士そば」運営会社が雇用調整助成金を一部不正受給していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">携帯投資なければ楽天の営業黒字1,000億円だが三木谷氏は「それのどこが面白い」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-09-05">2021年09月10日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">マネーポストWEBによると、コロナ禍の「巣ごもり需要」によって三木谷浩史氏率いる楽天グループは堅調に売上高を伸ばしています。<br />
しかしながら、その一方で、携帯電話事業への新規参入はそこで稼ぎ出した利益を吹っ飛ばすほどの赤字を生んでいます。<br />
なぜ、リスクを鑑みないのでしょうか？<br />
週刊ポスト短期集中連載「最期の海賊」で、ジャーナリスト・大西康之氏がレポートしています。</p>
<p align="left">2021年8月11日、楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史は決算発表のオンライン記者会見で、携帯電話インフラをパッケージで輸出する楽天コミュニケーション・プラットフォーム（RCP）の可能性について熱く語りました。</p>
<p align="left">三木谷氏の言う「15兆円のオポチュニティー」とは、5G（第五世代移動通信システム）に移行しようとしている世界の携帯電話会社が年間に実施する設備投資の総額です。<br />
その1割を取れば年間1兆5,000億円が転がり込んできます。<br />
世界で初めて携帯電話ネットワークの完全仮想化に成功した自分たちには「RCP」という強力な武器があります。</p>
<p align="left">「お楽しみはこれからだ」<br />
それがこの日の会見で三木谷氏が発したメッセージでしたが、メディアの反応は冷たかったようです。</p>
<p align="left">「半期ベースで4期連続の赤字」<br />
「携帯投資負担膨らむ」<br />
日本経済新聞をはじめとする新聞は、こぞってネガティブな見出しをつけました。<br />
楽天グループが発表した2021年1～6月期の連結決算（国際会計基準）が、最終損益654億円の赤字（前年同期は274億円の赤字）だったからです。</p>
<p align="left">日本経済が「失われた30年」を過ごしている間に、新聞は「健全な赤字」と「不健全な赤字」の見分けがつかなくなってしまったようです。</p>
<p align="left">成長フェーズにある企業にとって、資金調達が可能な限り、P/L（損益計算書）上の期間損失は大抵の場合、ポジティブなサインです。<br />
やりたいことがあるから金がかかるのです。<br />
それはその会社に「伸びしろ」があることを意味しています。</p>
<p align="left">最初から利益が出るビジネスなど、どこにもありません。<br />
どんな事業でも、はじめは持ち出しであり、これを先行投資といいます。<br />
新しい事業には、失敗のリスクがあります。<br />
しかしながら、「先行投資なくして成長なし」が資本主義の原則です。<br />
そのための資金を用立て、利益が出たら利息をつけて回収するのが金融の役割です。</p>
<p align="left">ところが、1990年代のバブル崩壊以降、日本の金融機関はリスクを取らなくなったのです。<br />
持たざる者には見向きもせず、持てる者にしか貸しません。<br />
バブル崩壊やリーマン・ショックの時、金融機関に資金を引き上げられた恐怖から、事業会社もまた「リスク恐怖症」に陥り、手元に資金を溜め込むようになりました。<br />
いわゆる「内部留保」の増大です。</p>
<p align="left">目の前に広大なオポチュニティーがあっても、誰もそれを取りに行かないのです。<br />
まるでシャチが怖くて氷の上に佇み、飢えて全滅するペンギンの群れです。</p>
<p align="left">実は楽天グループの業績は“絶好調”です。<br />
売上高にあたる「売上収益」は前年同期比17％増の7,936億円です。<br />
コロナ禍の「巣ごもり需要」で国内EC事業の売り上げが増え、クレジットカードのショッピング取扱高は4～6月期に前年同期比30％超の伸びを見せました。<br />
ECを主体とする「インターネットサービス事業」が589億円の黒字（前年同期は21億円の赤字）となり、金融の「フィンテック事業」の営業利益も前年同期比15％増の470億円となりました。</p>
<p align="left">何もしなければ、営業黒字が1,000億円を超える好決算なのです。<br />
国内のEC、フィンテックは確固たる地位を築いており、収益基盤はちょっとやそっとで揺らぐものではありません。<br />
じっとしていれば優良企業なのです。<br />
しかしながら、起業家・三木谷氏の考えはこうです。<br />
「それのどこが面白い」<br />
盤石であればこそ、次の勝負に打って出るチャンスではないか？<br />
目の前に美味しそうな魚の群れがいるのです。<br />
飛び込まない手はありません。</p>
<p align="left">2021年1～6月期の携帯事業への設備投資額は約2,400億円で「モバイル事業」は1,972億円の赤字になりました。<br />
赤字額は前年同期の892億円から拡大しました。<br />
これが足を引っ張ってグループ全体の営業損益は1,008億円の赤字（前年同期は207億円の赤字）になりました。<br />
有利子負債額は2021年6月末時点で2兆6,000億円と、この2年間で1兆円強増えました。<br />
負債の急増を懸念し、格付け機関S&amp;Pグローバル・レーティングは2021年7月下旬、楽天の長期発行体格付けを「トリプルBマイナス」から投資不適格水準の「ダブルBプラス」に1段階引き下げました。</p>
<p align="left">11日の記者会見で大西氏は聞いています。<br />
「携帯事業を軌道に乗せるために先行投資が必要なのは分かるが、財務の健全性も重要で、いつまでも赤字を続けるわけにはいかない。リスクとリターンのバランスをどう取るのか？」</p>
<p align="left">三木谷氏はこう答えました。<br />
「自前ネットワークの人口カバー率が97％になる2022年3月から、ローミング費用（楽天のネットワークが届かない場所をカバーするためにKDDIから借りているネットワークの使用料）が大幅に減る。世界中の携帯キャリアからRCPを検討したいとコンタクトもある。その間に、皆さんがあっと驚くようなパートナーとの提携がまとまるかもしれない。来年の春を境に、大きく景色が変わるでしょう」</p>
<p align="left">三木谷氏は新卒の1988年から起業する1995年までの8年弱を日本興業銀行で過ごしました。<br />
元銀行員の三木谷氏は、必要と判断すれば大胆にリスクを取りますが、リスクヘッジも忘れません。<br />
例えばRCPで15兆円市場を狙って海外進出するなら、世界中でRCPを売り、システムを構築し、保守する構えを作らなくてはなりません。<br />
それを自前でやれば、何百人、何千人を世界各国に配置する必要があります。<br />
固定費は大幅に上昇します。</p>
<p align="left">そこで二つの世界的企業と提携しました。<br />
マーケティングはコンサルティング大手の米アクセンチュア、システムの構築・保守はインドのIT大手、テックマヒンドラです。<br />
アマゾンとの激闘が続く国内ECでは日本郵政グループ（JP）と合弁会社を設立、JPが持つ国内物流網と楽天のAI（人工知能）を組み合わせ、次世代の物流インフラを構築する形を作りました。</p>
<p align="left">三木谷氏は創業からしばらく後、父親で高名な経済学者だった三木谷良一氏のアドバイスを受け、楽天のブランドコンセプトを作りました。</p>
<p align="left">「大義名分」「品性高潔」「用意周到」「信念不抜」「一致団結」。<br />
5つの四字熟語はどれも伝統的な日本の価値観を表わしています。<br />
ネットバブルの中で、創業から株式上場までのスピードや時価総額を競った「渋谷ビットバレー（シリコンバレーをもじって、渋い〈bitter〉と谷〈valley〉を合わせた造語）」の起業家たちとは一線を画しています。</p>
<p align="left">プロ野球に参入した2004年、プロ野球界のドン、読売新聞主筆の渡邉恒雄氏に会いにいく時、普段ジーンズにTシャツの三木谷氏はスーツにネクタイの姿で東京都千代田区大手町の読売本社に姿を現わしました。<br />
楽天の後押しをした、経団連会長でトヨタ自動車会長の奥田碩氏は三木谷氏のことを「日本で一番優秀な学校（自分の出身校である一橋大学）の後輩」と呼びました。</p>
<p align="left">今回の携帯電話参入でも、三木谷氏は官房長官だった菅義偉（現首相）や総務省首脳と対話を繰り返し、周波数の獲得につなげました。<br />
日本的価値観でエスタブリッシュメントと対話できる能力は三木谷氏の強みだが、大衆に「エリート」を連想させる弱みにもなります。<br />
そこが、エリート臭が一切しない孫正義との大きな違いでもあります。</p>
<p align="left">やはり、普通の方では分からないような考えをする方が、会社を大きくしていくんでしょうね。<br />
Tシャツを着たままだったホリエモンとの差なんでしょうね。<br />
個人的には、三木谷氏に色々なことの突破口を開いていただいて、日本が変わればいいと思いますし、早く設備投資をしても黒字になるくらいになって欲しいと思います。</p>
<p align="left">携帯投資なければ楽天の営業黒字1,000億円だが三木谷氏は「それのどこが面白い」との考えであることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ペイペイが中小事業者の手数料を2021年10月から有料化！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-22">2021年08月27日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、スマートフォン決済大手のPayPay（ペイペイ）は、先日、中小事業者向けの決済手数料を2021年10月から有料化すると発表しました。<br />
加盟店から取引金額の最低1.60%を徴収します。<br />
加盟店を増やすことを優先して無料を続けてきましたが、収益化を重視する経営に軸足を移します。</p>
<p align="left">ペイペイは事業を始めた2018年10月から約3年間、年商10億円以下の事業者の決済手数料を無料にし、急速に加盟店数を増やしてきました。<br />
2021年10月からは2つの有料プランに切り替えます。<br />
店の紹介やクーポン発行などの機能をアプリ内で月額1,980円（税別）で提供する場合は手数料率1.60%、決済サービスだけの利用は1.98%とします。</p>
<p align="left">キャッシュレス業界の中小向けの手数料率は、NTTドコモの「d払い」とKDDIの「au PAY」が2.60%（キャンペーンで無料の事業者も）、楽天グループの「楽天ペイ」が最低3.24%で、ペイペイは有料化後も「業界では最安水準」とアピールしています。</p>
<p align="left">有料化による「ペイペイ離れ」を防ぐため、月額1,980円のプランを契約する事業者向けに、2021年10月から最大6か月間、決済額の3%を振り込むキャンペーンを実施します。</p>
<p align="left">ペイペイの登録ユーザー数は、2021年8月時点で累計4,100万人を超え、登録数は340万か所を上回っています。</p>
<p align="left">コロナ禍で非接触の支払い手段として、キャッシュレス決済を利用する人は増えており、競合他社からは「ペイペイ有料化は大きなチャンス。加盟店やユーザーを獲得するための施策を近々打ち出す」との声もあがっているようです。<br />
ペイペイが手数料率を発表したことを受け、各社が手数料率を下げるのかどうか、注目が集まっています。</p>
<p align="left">うちの事務所も、実はペイペイの加盟店です。<br />
確定申告の報酬、書籍の代金、相談料などはもともと現金でいただくことが多かったため、キャッシュバック等もあるため、数年前に導入しました。<br />
導入の決め手の一つは、もちろん、手数料がかからないということです。<br />
飲食店などにかなり広がっているのも、おそらく手数料がかからないというのが最大の理由でしょう。<br />
ただ、コロナ禍で、飲食店などは経営がかなり厳しくなっていますので、手数料が1.98％とか必要になると、加盟店をやめるところもたくさん出てくるでしょうね。<br />
我が香川県下でも、次々に市町村が30%とかのキャッシュバックのキャンペーンをやっており、今月、綾川町がやっていますが、先日、ドラッグストアの前を通ると、たくさんの車が停まっていて、ガードマンもいました。<br />
数か月前にさぬき市でやっていましたが、ドラッグストアの棚のものがなくなるほど売れていたみたいです。<br />
そこから考えると、ペイペイの営業力はすごいなぁとは思います。<br />
一方で、ペイペイが使えるからということで来店されているお客さんもいらっしゃるでしょうから、その点などを考慮したうえで、やめるかどうかを判断しないといけないでしょうけど。<br />
あとは、ペイペイが手数料を公表したことで、今後、同業他社が手数料を引き下げたり、新たなプランを出してくると思いますので、良い意味で競争が進んでくれるといいですけどね。</p>
<p align="left">ペイペイが中小事業者の手数料を2021年10月から有料化することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">熱中症から球児守るため白スパイクを甲子園出場校の9割が採用！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-22">2021年08月26日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">我が母校である高松商業も出場しましたが、日本経済新聞によると、全国高校野球選手権大会（夏の甲子園）で白いスパイクの採用校が増えているようです。<br />
2020年の甲子園高校野球交流試合では出場校の約4割でしたが、2021年は約9割が採用しています。<br />
一般的な黒いスパイクと比べて日光を集めにくく、熱中症対策に一役買っているようです。<br />
部活でも使用が広がり、一部では品切れも出ており、ミズノなどは供給を急いでいます。</p>
<p align="left">日本高校野球連盟は、猛暑で熱中症リスクが高まっていることを受け、2020年から白スパイクの使用を容認しました。<br />
交流試合では出場校32校の14校（44%）が採用しました。<br />
ミズノによると、他社製品も含めて2021年は49校中43校（88%）が着用する見込みです。<br />
ちなみに、従来は黒しか使用を認めていませんでした。</p>
<p align="left">ミズノの実験では、気温32度で白スパイクの内部温度は約40度、表面は約45度でした。<br />
黒と比べて内部は約10度、表面は20度近く低いそうです。<br />
「シューズ内外の温度上昇を抑え、熱中症のリスクを低減できる」（ミズノ）ようです。</p>
<p align="left">甲子園で注目が集まり、白スパイクは一般の部活生にも普及しています。<br />
ミズノは「2～7月の販売数は前年同期間の2倍以上で、在庫が入ってもすぐに欠品になる。黒と2足買いそろえるチームもあり、商機が広がっている」ようです。<br />
デサントも春夏の白スパイク出荷額が前年の2倍以上で推移し、すでに2020年の年間販売数を超えました。</p>
<p align="left">少子化や新型コロナウイルス禍で市場は縮小しています。<br />
矢野経済研究所によると、2021年の野球・ソフトボール用品の国内出荷額は638億円と2016年に比べ11%減少する見通しです。<br />
ミズノなど用具メーカーは甲子園をテコに新たなブームをつくり、市場を活性化する考えです。</p>
<p align="left">そもそもなぜ黒しか認められていなかったのかというのが気になり、ネットで調べてみましたが、これという明確なものはないようですが、アメリカから伝わった時に黒だったとか昔は技術が未熟で黒しか作れなかったとか、理解しがたいものとなっていますね。<br />
シューズ内外の温度の上昇を抑えることができ、熱中症のリスクを低減できるという使う人のメリットはもちろんのこと、市場がシュリンクしている中で、ヒット商品が出るというのはメーカーの存続のためにもいいことですね。<br />
やはり、不平や不満を解決するとヒット商品が生まれるという典型例ですね。<br />
買わないといけない親御さんは、支出が増えて経済的には大変かもしれませんが。</p>
<p align="left">熱中症から球児守るため白スパイクを甲子園出場校の9割が採用していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">はるやまHDで起こったお家騒動 “骨肉の争い”はこれからが本番か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-15">2021年08月24日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日刊ゲンダイによると、新型コロナウイルス感染拡大を受けたテレワーク普及でスーツ離れが進んだようです。<br />
上半身はそれなりに装いますが、下半身は短パンでもかまいません。<br />
ビデオ会議に映るのは上半身だけだからスーツは不要です。<br />
見えない部分には気は使わず、自分流を貫くサラリーマンが増えたようです。</p>
<p align="left">紳士服専門の量販店がその影響をモロに受けました。<br />
はるやまホールディングス（HD）の2021年3月期の連結決算の売上高は前期比24.4％減の382億円、営業損益は36億円の赤字（前期は3.7億円の黒字）、最終損益は48億円の赤字（同4.0億円の黒字）に転落しました。<br />
在宅勤務が広がり紳士服の販売が落ち込んだのです。</p>
<p align="left">治山正次氏が1955年4月、学生服の産地、岡山県玉野市の商店街で小さな洋服店を開業しました。<br />
スーツは高級品で、初任給が出るまで学生服で通勤する人が大勢いました、<br />
そんな時代に、「安くて良いスーツを提供できないものか」と夢見たのです。<br />
ここから「紳士服はるやま」の歴史が始まりました。</p>
<p align="left">1974年、関西地区でチェーン店展開に乗り出しました。<br />
西日本を中心に郊外型スーツ専門店「はるやま」は443店で、青山商事、AOKI HD、コナカに次ぎ業界第4位です。</p>
<p align="left">お家騒動の渦中の人、正史氏は1964年12月22日、正次氏の長男として生まれました。<br />
〈地元の岡山大に進学したが、東京の空気を吸いたくて、あえて立教大に入り直した。仕送りはゼロ（笑）〉とインタビューにこう答えています。</p>
<p align="left">父の紳士服チェーン展開も軌道に乗っており、仕送りができないほど生活に困っていたわけではありません。<br />
〈大学4年間、仕送りなしで過ごす〉とは、かなりイレギュラーです。<br />
父親との確執をうかがわせるような発言です。</p>
<p align="left">立教大学経済学部を卒業後、1989年に伊藤忠商事に入社し、繊維部門に配属になり、ニューヨーク駐在や東南アジア、米国でアパレルの最前線の実態にも触れました。</p>
<p align="left">1994年に帰国し、はるやま商事に入社しました。<br />
大証2部に上場した年のことです。<br />
商品部係長、社長室長、常務を歴任し、2003年、社長に就任しました。<br />
東証1部、大証1部に指定替えになった年です。</p>
<p align="left">創業者治山正次氏＝長女・岩渕典子氏と、長男で社長の治山正史氏の“骨肉の争い”がなぜ、起きたのでしょうか？<br />
「ZAITEN」（2021年7月号）が取り上げています。</p>
<p align="left">治山社長に「レッドカード」を突きつける一因となったのが、治山氏の妻の弟、山本剛士・元執行役員だというのです。</p>
<p align="left">治山社長に重用された山本氏は2019年、「取引先からの過剰接待や、その取引先と不明朗な決済が発生している」との匿名の内部告発を受けて退職しました。<br />
しかしながら、社内で、この件に関して調査がなされなかったどころか、調査を求めた社員が相次いで左遷されました。</p>
<p align="left">そうした異常事態に姉が創業家を代表して立ち上がったのです。</p>
<p align="left">自主退職した山本氏が立ち上げたコンサルタント会社と業務委託契約を結び、2020年度に1,500万円を支払ったそうです。<br />
「違反行為で自主退職した人間に、コンサル料を支払うとは、まともではない」と社員が指弾しています。</p>
<p align="left">窮地に立たされた正史氏は、AOKIの社長を務めた中村宏明氏を社長に招聘しました。</p>
<p align="left">2006年、紳士服チェーン第7位だったフタタ（福岡市）に対して、第2位のAOKI HDと、第4位のコナカから「完全子会社となってはどうか」と提案がなされました。<br />
フタタの2代目社長の二田孝文氏と創業者・二田義松相談役の対立が根底にあります。<br />
2代目の経営手腕を買っていなかった創業者は同族経営を断念、フタタを売却することにしたのです。</p>
<p align="left">フタタの2代目社長は、同じ2代目仲間のコナカに身売りすることにしました。<br />
ところが、創業者は記者会見を開き「AOKIは革新的」としてAOKI HDへの売却をぶちあげたのです。<br />
最終的にコナカがフタタを手に入れて業界3位に浮上しました。</p>
<p align="left">はるやまHDのお家騒動を、フタタのM&amp;Aと重ね合わせる向きが多いようです。</p>
<p align="left">「2代目の正史氏はAOKI HDへの身売りを想定しているのではないか。1位の青山商事と2位のAOKI HDの差は縮まっており、AOKI HDがはるやまを手に入れれば、業界首位に躍り出ることができる」（衣料品担当のアナリスト）</p>
<p align="left">創業者の正次氏らは正史氏のやることに懐疑的です。<br />
創業家側は正史氏に対抗して、保有株を青山商事、コナカ、あるいはファンドに売却するのではないか、との見方が囁かれているようです。</p>
<p align="left">そうなればフタタと相似形の内紛になります。<br />
経営陣と創業家を中心とした大株主が別々の支援先を探すことになるのでしょうか？<br />
“骨肉の争い”は、これからが本番のようです。</p>
<p align="left">上場企業のお家騒動は、企業価値を下げ、その企業にとってメリットはないでしょう。<br />
書いては安く買え、業界内の順位もあがるのでしょうが。<br />
大塚家具などを見ていても、行く末は見えているような気がします。<br />
株主は大迷惑でしょうね。</p>
<p align="left">はるやまHDで起こったお家騒動 “骨肉の争い”はこれからが本番か？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Microsoftの｢運転資金いらず｣の財務！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-19">2021年08月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカのマイクロソフトの資金効率が大きく改善しています。<br />
クラウド事業が伸び、運転資金の回収までの期間を示すキャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）は2021年6月期にマイナスになりました。<br />
手元で待機する事業資金が減り、株主配分やM&amp;A（合併・買収）などに向けやすくなります。<br />
浮いた資金の活用で、時価総額首位のアメリカのアップル超えをうかがっています。</p>
<p align="left">「幅広い産業や顧客層、地域で増収となった。世界のテクノロジー支出がGDPの5%から倍になるのも遠くない」と、サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は7月下旬、2021年6月期第4四半期の決算会見で、高成長継続へ自信を示しました。</p>
<p align="left">2021年6月期通期の純利益は38%増の612.71億ドルと過去最高を更新しました。<br />
ネットワーク経由で演算能力を提供する「Azure（アジュール）」などクラウド事業がけん引しています。<br />
アメリカのモルガン・スタンレーのキース・ワイス株式アナリストは「EPS（1株当たり利益）成長率は今後3年間で年平均10%台後半で推移するだろう」とみています。</p>
<p align="left">好調な業績に隠れがちですが、見逃せないのが資金効率の大幅な改善です。<br />
原材料を仕入れ、製品・サービス化して販売し、代金を回収するまでの期間を示すCCCは、2021年6月期までの5年間で30日余り減少しました。<br />
2021年6月期は、マイナス3.5日になったのです。</p>
<p align="left">CCCは業種によっても水準が異なりますが、通常はプラス、つまり仕入れなどでお金が出ていくのが先です。<br />
販売代金を回収するまでの間は自己資金か外部から調達したキャッシュが固定されるため、短い方が望ましいとされています。<br />
CCCのマイナスはキャッシュが先に入ってくる状態で、つなぎのための運転資金が不要になるのです。<br />
アメリカの大手ITでは、アップルやアマゾン・ドット・コムも達成しています。</p>
<p align="left">CCCがマイナスになった背景にはビジネスモデルの変化があります。<br />
マイクロソフトは、基本ソフト（OS）「ウィンドウズ」のディスク販売から、代理店を通じたソフトウエアのライセンス販売やダウンロードに変化し、2014年に就任したナデラ氏の元でクラウド販売へと大きくカジを切りました。<br />
アメリカの調査会社シナジーリサーチグループによると、クラウドビジネスのマイクロソフトのシェアは2021年4～6月期で19.6%と、2017年1～3月期の10%からほぼ倍増しています。</p>
<p align="left">クラウドは定期的な月額課金で安定的な現金収入が確保できます。<br />
さらに、大和証券キャピタル・マーケッツ（CM）アメリカの田中聡アナリストは、「クラウドでの売上高がディスクの販売を超えて、棚卸資産としてアセット化される期間が短くなっている」とみています。<br />
棚卸資産回転日数は、5年で13日短くなったのです。</p>
<p align="left">仕入れてから実際にキャッシュを払うまでの期間を示す買い入れ債務回転日数が長くなったこともCCC改善の一因です。<br />
アドビやオラクル、SAPといった他のソフトウエア大手も、直近1～2年は同じ傾向にあり、業界慣習の変化も大きいとみられます。<br />
CCCは手元資金を確保しておきたい企業が取引先への支払いを延ばすことでも短縮できますが、ビジネスモデルの変革でCCCを改善したマイクロソフトの場合は望ましい変化といえるでしょう。</p>
<p align="left">CCCが減ることは、業務で必要な運転資本が小さくなり、自由に使える手元資金が増えることを意味します。<br />
将来キャッシュフローの増加につながる成長投資や、有利子負債の早期返済、自社株買いなどに使うこともできるのです。<br />
資本コストを抑えることで、理論株価の底上げにつながるのです。</p>
<p align="left">浮いた資金が株主価値向上につながるか、市場は次の一手を注視しています。<br />
2019～2020年に時価総額で抜いたアップルには再び逆転され、足元で差が開いています。<br />
純利益から配当と自社株買いにまわした比率である総還元性向（直近5年間の平均）でマイクロソフトは66%。100%を超える水準のアップルに見劣りします。</p>
<p align="left">マイクロソフトが再び時価総額首位を奪還するためのカギは、株主配分のほかに消費者関連（BtoC）ビジネスの成長にもありそうです。<br />
創業者ビル・ゲイツ氏はかつてスマートフォンOSでアンドロイドのような地位を獲得できなかったことを悔やんでいます。<br />
普及する音声認識デバイスでも、アマゾンやグーグルなどの後じんを拝しました。</p>
<p align="left">マイクロソフトは、2016年にビジネス向け交流サイト（SNS）のリンクトインを262億ドルで買収し、2021年には「フォールアウト」などの人気ゲームの開発企業グループを75億ドルで傘下に収めました。<br />
大和証券CMアメリカの田中氏は、「リンクトインやゲーム事業と、大量のビジネスアカウントをうまくひも付けてBtoC領域でもプラットフォームを構築できれば夢がある」と語っています。</p>
<p align="left">後に断念しましたが、動画投稿アプリ「TikTok」の米国事業買収にも名乗りを上げました。<br />
改善した資金効率をテコにしたBtoC領域での巨額買収が、アップル超えに向けた号砲となる可能性も秘めています。</p>
<p align="left">なお、CCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）とは、企業の資金繰りの効率性を示す指標です。<br />
事業を営む際には仕入れた原材料などの代金支払いから、販売した製品の代金受け取りまでに時間差があり、その間の資金が必要になる。CCCは仕入れ代金の支払いと、製品を作って販売、その代金を回収するまでの差を示します。<br />
短いほど確保する資金が少なくて済み、投資や返済などにまわすことができます。</p>
<p align="left">CCCの構成要素は3つです。<br />
原材料を仕入れて製品化し販売するまでの期間「棚卸資産回転日数」、後払いで販売した代金を回収するまでの期間「売上債権回転日数」、後払いで仕入れた代金を払うまでの期間「仕入債務回転日数」です。<br />
棚卸資産回転日数に売上債権回転日数を加えた日数から、仕入債務回転日数を引いて求めます。</p>
<p align="left">CCCがマイナスということは理論上、仕入れ代金を払う前に販売代金を受け取っている状態を示しています。<br />
短い方が機動的に使える資金が多いですが、適正日数は自社や取引先の資金の余裕度などを踏まえて判断します。<br />
回収まで余裕を持たせる代わりに、代金にその分を上乗せするなどの商慣習もあります。<br />
むやみに支払いを遅くしたり回収を早めたりしようとすれば、取引先との関係や評判を悪化させるリスクもあります。</p>
<p align="left">数年前に、日本経済新聞にアップルのCCCの記事が出て以降、CCCには興味を持っており、大学院の授業でも話をしています。<br />
新型コロナウイルスの影響で、Cashが重要ということが再認識されたと思いますので、CCCももっと重視されてもいいのではないかと思っています。<br />
公認会計士・税理士として、運転資金（売上債権＋棚卸資産－仕入債務）を考慮した月次決算分析をしていますし、M&amp;Aのバリュエーション（株価算定）におけるいわゆるDCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）でも、運転資金は重要ですからね。</p>
<p align="left">Microsoftの｢運転資金いらず｣の財務について、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">取締役会を多様で専門性豊かなものにできるか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-02">2021年08月18日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、東芝の株主議決権行使への介入や、三菱電機による検査不正の隠蔽といった不祥事をきっかけに、日本企業の取締役会に資本市場から厳しい目が向けられているようです。<br />
企業が持続可能なかたちで競争力を高めるには、取締役一人ひとりの質の向上が欠かせません。</p>
<p align="left">ニトリホールディングスのスキル・マトリックスには「現状否定　変化・挑戦」がスキル項目として盛り込まれています。<br />
株主に選ばれた取締役は、2つの責務を負っています。</p>
<p align="left">一つは企業価値を高めるための戦略の決定です。<br />
M&amp;A（合併・買収）を含む大規模な投資や組織再編に踏み切るには、便益とリスクを大所高所から総合的に見きわめなければなりません。</p>
<p align="left">もう一つは、戦略が適正に執行されているかどうかを監督することです。<br />
法律を守るのは当然のこととして、近年は環境保護や人権尊重といった観点もビジネスに求められます。</p>
<p align="left">いずれの責務にも、高い専門性が必要です。<br />
東京証券取引所が新しい企業統治指針で取締役の知見や技能を一覧できる「スキルマトリックス」の公表を促したのも、そうした背景があります。</p>
<p align="left">多くの企業は「戦略」や「法務」など一般的な開示にとどまっています。<br />
そんななかでニトリホールディングスが似鳥昭雄会長らの知見の一つを「現状否定　変化・挑戦」として注目されました。</p>
<p align="left">どんな人物が何を期待されて取締役会に加わるかは、市場への重要なメッセージです。<br />
取引先や従業員にも大切な情報となります。<br />
各社の工夫を凝らした取り組みが広がることを期待したいですね。</p>
<p align="left">社外取締役が重んじられるのも、経営の意思決定や監督に高度な知識が求められ、人材を広く募る必要性が高まったからです。<br />
最近の実例では、デジタルの知見を補うため、NTT会長の篠原弘道氏らを社外取締役に招いたヤマハなどが挙げられるでしょう。</p>
<p align="left">こうした戦略性を抜きに、数合わせで「社外取締役は全体の3分の1以上」といった基準を達成するだけでは、取締役会の機能向上はできません。</p>
<p align="left">社内にも目を向け、多彩な取締役人材を育てることも大切です。<br />
これぞという人材を早めに選抜し、研修を受けさせたり重責を担わせたりすることで、技能の向上につなげます。<br />
そんなキャリアパスを確立する必要があります。<br />
年功序列の発想は捨てるべきです。</p>
<p align="left">取締役教育の方針や実態を開示することは、市場との有効な意思疎通となるでしょう。</p>
<p align="left">役員が不祥事に関わっていることも多くなり、特定の方々が複数の会社の社外取締役を兼務している昨今、『スキルマトリックス』の公表は非常に良いことだと思います。<br />
ただし、当たり障りのない表現にとどめるのではなく、ニトリホールディングスのような企業が増えて、当たり障りのない表現をしている企業は、取締役にスキルがないんだなと判断されるようになっていけばいいなぁと思っています。<br />
何となく、国会議員にも導入したらいいのではないかとも感じました。</p>
<p align="left">取締役会を多様で専門性豊かなものにできるか？について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">岐路に立つ吉野川オアシスの再建計画は「目標不透明」との声も！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-01">2021年07月05日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">徳島新聞によると、徳島県三好郡東みよし町の第三セクター「吉野川オアシス」が運営する吉野川ハイウェイオアシス（東みよし町足代）に2021年5月中旬、直営の飲食店「お食事処つむぎ」がプレオープンしました。<br />
6月6日から正式な営業を始め、施設別館に、天ぷら膳や阿波尾鶏の唐揚げ膳などの料理がテーブルに運ばれていき、約1年ぶりに食事客が戻って来ました。</p>
<p align="left">直営飲食店の再開は、再建に向けた計画のうちの一つです。<br />
別館には2020年4月までレストランが入っていましたが、緊急事態宣言が出たのを機に休止し、吉野川オアシスは直営の飲食事業から撤退していました。<br />
テナント誘致を目指していたものの実現せず、飲食店経営のノウハウがある職員が加わったため直営を再開しました。</p>
<p align="left">東みよし町が専門家に依頼した経営診断では、飲食部門の原価管理の弱さから収益を上げられていないとの指摘を受けました。<br />
こうした問題点を踏まえ、食材費を抑えることに加え、在庫管理を徹底してロスを減らすようです。</p>
<p align="left">経営再建に向けては直営飲食店の再開のほか、人件費の削減や公衆浴場の料金見直し、2階空きスペースを活用したコワーキング(協働)スペースの開設を、吉野川オアシスの経営改善計画書で示しています。<br />
また、30～40代の女性をターゲットにし、高級スーパー「成城石井」コーナーの開設やフィットネス事業も始めました。<br />
経営改善計画書では2025年3月期に経常黒字に転換し、2031年3月期には債務超過の解消を目指しています。</p>
<p align="left">4億円以上の赤字を抱える吉野川オアシスが、新型コロナウイルスの収束が見通せない中で本当に再建できるのか、疑問の声もあるようです。<br />
東みよし町議会では、町議から「計画のビジョンが甘い」「目標や方針が不透明だ」などの指摘が相次いだようです。</p>
<p align="left">地域住民でつくる「吉野川オアシス(株)の経営を明らかにする町民の会」事務局の金丸忠雄さん（69）は、「実際は赤字を出しているのに、施設の公共性に言及して問題をすり替えているように思う。町の公費を投入して金がかかるばかりで、展望が見えない」と、町民への負担を危惧しています。</p>
<p align="left">前途は多難ながらも、吉野川オアシスはエシカル（倫理的）消費をテーマに仕入れた商品で差別化を進め、ハイウェイオアシスの目的地化を狙っています。<br />
オリジナル商品開発や藍染の体験型サービスも導入します。<br />
五十畑哲代表取締役は、「ここに来る理由をつくらないといけない。仕入れの力を強みに進めることが生きる道だ」と言っています。</p>
<p align="left">長年、ずさんな経営状況を見抜けなかったチェック体制の改善も重要です。<br />
これまで監査役は町議と金融機関が、取締役は議長や町長らが務めてきました。<br />
チェックするのが身内であるうえ、経営方針などを議論する取締役会は年1回しか開かれておらず、放漫経営の温床となっていました。</p>
<p align="left">町はこの反省から、税理士や経営指導員らで構成する第三セクター等経営検討委員会を設置し、経営状況や施設の活用について議論するほか、公認会計士らによる専門的な外部監査の制度を設けました。<br />
指定管理期間も従来の5年間から1年間に短縮しています。</p>
<p align="left">チェック体制の強化を図ったとはいえ、それだけで十分ではありません。<br />
ハイウェイオアシスの公衆浴場などの指定管理料について議論された3月定例会では、町議会に計画の十分な説明がないまま可決された感が否めなかったようです。<br />
同じ過ちを繰り返さないためにも、町と議会、同社、地域住民が連携して施設の存在意義を見直し、経営に厳しい目を向け続けることが求められます。</p>
<p align="left">第三セクターでうまく行っているところをあまり知らないのですが、発想として、公共的要素が大きく、官でやっても赤字のため民の力を取り入れて黒字化して継続していくというものだと思いますので、基本的には、経営のノウハウのない官主導ではうまくいくはずがないと思います。<br />
民の力というのも、コンサルティング会社を入れるというのではなく、経営のノウハウを持った民間企業が主導でやっていくということだと思います。<br />
おそらくここだけの問題ではないと推測されますので、今後は、第三セクターというものをウォッチしていきたいと思います。</p>
<p align="left">岐路に立つ吉野川オアシスの再建計画は「目標不透明」との声があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">人材紹介に汗をかく伊予銀行！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-13">2021年06月17日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、政府が地方の金融機関による地域企業への人材紹介を支援する制度を始めてから、1年経ちました。<br />
愛媛県で地元企業との橋渡し役を担う伊予銀行でも、成果が実り始めているようです。<br />
人材紹介を通じて、事業承継や専門人材不足など地元企業が抱える課題を解決し地域経済の成長につなげます。</p>
<p align="left">「こんな人材はどうですか」。<br />
伊予銀行を通じてPR人材を募った「伯方の塩」で知られる伯方塩業（松山市）には2週間で6社から10人もの人材紹介の連絡が届きました。<br />
伯方塩業の石丸一三社長は「自社での募集に比べて圧倒的な数と早さで紹介があった」と振り返っています。<br />
紹介された人材も要望どおりで、採用人数も当初より増やして2人を採りました。</p>
<p align="left">地銀による人材紹介の強みは地元企業とのつながりです。<br />
顧客企業からの求人相談を元に伊予銀行が求人票を作成し人材紹介会社に依頼するという流れですが、普段から取引のある伊予銀行が橋渡しすることで求人ニーズと紹介人材の食い違いが防げます。<br />
伊予銀行にとっては手数料による収益源を獲得できるほか、紹介先企業の経営幹部候補と入社前から接点を持てる利点があります。</p>
<p align="left">伊予銀行が人材紹介業に参入したのは2020年4月です。<br />
関東や関西の地銀に比べると後発で、参入前は「首都圏に比べて平均年収が低く、地理的にも遠い四国に転職ニーズがあるのか」との懸念がありました。<br />
ただし、そんな不安は杞憂でした。<br />
2021年3月末までの1年間の顧客企業からの相談は想定の数倍の378件で、成約件数も69件と好調な滑り出しとなりました。</p>
<p align="left">好調な背景にあるのは企業の経営への危機意識の高まりです。<br />
伯方塩業も食用塩市場の縮小への対応が課題で、石丸社長は「縮小市場で成長するにはプロ人材を雇い戦略的に市場分析してPRする必要がある」と語っています。<br />
待遇面でも前職と遜色ない給与を提示し「新しい風を吹かせてほしい」（石丸社長）と期待しています。</p>
<p align="left">新型コロナウイルス下で新卒での採用人数を絞る企業も少なくない中、専門人材の需要は衰えておらず、伊予銀行の担当者も「経営課題を解決する人材の優先度は高い」とみています。</p>
<p align="left">今後は求人票の作成だけでなく、自行で求職者の紹介まで手掛けることも視野に入れています。<br />
これまで求職者の紹介は人材紹介会社に頼っていましたが、外部の人材情報基盤なども活用して、将来的に求人ニーズの相談から採用支援まで一貫して手掛けていきたい考えです。</p>
<p align="left">紹介する人材の雇用形態の多様化も進めます。<br />
事業を始めてからの1年間は次期後継者探しなど根本的な経営課題を解決するために常勤雇用を前提に紹介することが多かったようです。<br />
これからは海外進出や電子商取引（EC）の導入など短期的な目標を達成するための非常勤雇用での人材の紹介も拡大していきます。</p>
<p align="left">コロナ禍で地方への転職に対する風向きは変わりつつあります。<br />
地域企業でも専門人材の需要は高まっているものの、企業が独力で人材を採用するのは難しく、橋渡し役が必須です。<br />
伊予銀行の担当者は、「都会から地方へという動きが出始めており市況としてはチャンスだ」と意気込んでいます。</p>
<p align="left">規制緩和も進み、銀行が本業の金融業以外の事業に手を広げられる機会は増えています。<br />
資金繰り以外でも地域企業を支える事業を確立して地域経済と自行の成長につなげられるか、地元企業とのつながりを強みとする地銀の真価が問われます。</p>
<p align="left">手数料ビジネスを探している地銀にとっては良いものが見つかったんでしょうね。<br />
あとは、思っていたような人とは違っていたということで、逆に不信感につながることもあると思いますので、成約で喜ばず、フォローもきちんとしていって欲しいですね。<br />
コロナ禍で、地元に戻りたいという方も増えていると思いますので、時代にマッチしているとは思いますが、地方の方は、都会の企業の方や大企業の方を過大に評価する面もあると思いますので、金融機関の手数料ビジネスは、お客さん側にそれほどメリットがなく、金融機関側だけにメリットがあるようなものもありますので、その点は、お客さん側も気を付けないといけないですね。</p>
<p align="left">人材紹介に汗をかく伊予銀行について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">資生堂がドルチェ＆ガッバーナとのライセンス契約解消で今期350億円の特別損失！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-05-26">2021年05月27日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">SEVENTIE TWOによると、資生堂は、先日、2021年12月期の通期連結決算予想を修正しました。<br />
売上高は1兆670億円（修正前は1兆1,000億円）、営業利益は270億円（同350億円）、当期純利益は355億円（同115億円）に修正しました。</p>
<p align="left">「ツバキ」や「専科」などパーソナルケア事業の譲渡・合弁事業化に伴い下期の売上高と営業利益が減少します。</p>
<p align="left">また、当期純利益にはパーソナルケア事業に関わる株式譲渡益などを特別利益として870億円計上する一方、イタリアのドルチェ＆ガッバーナ社とのライセンス契約解消に伴う商標権の減損損失などを特別損失として350億円計上します。</p>
<p align="left">2020年、瑛人さんの『香水』の大ヒットでますます知名度の上がった『ドルチェ＆ガッバーナ』ですが、資生堂とライセンス契約していたんですね。<br />
ネットで調べると、2016年に独占グローバルライセンス契約を締結し、世界中で、資生堂が香水や化粧品などの生産及び販売をしていたようですね。<br />
商標権に350億円もかかっているのに、欧米の収益性向上のため、たった5年で解消するわけですから、あまり儲からないということなんでしょうね。</p>
<p align="left">資生堂がドルチェ＆ガッバーナとのライセンス契約解消で今期350億円の特別損失を計上することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクGが海外投資好調で純利益5兆円に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-05-21">2021年05月21日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ソフトバンクグループは、先日、2021年3月期の連結業績を発表しました。<br />
純利益が4兆9,880億円となり、過去最高益を更新したことを明らかにしました。<br />
売上高は前年比7.4％増の5兆628億円です。<br />
アメリカのWeWorkの損益などが膨らみ、9,615億円の最終赤字となった2020年3月期からV字回復と言える、大幅な増益を達成しました。</p>
<p align="left">決算会見の冒頭、ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長の孫正義氏は、創業の地である福岡県雑餉隈地域の1981年当時の写真に、当期純利益を示したグラフを重ね、「ソフトバンクの40年の歴史を1枚に表したのがこの写真。いつか必ず、売上げも利益も1兆、2兆と数えられるようにすると言っていたが、やっとそうなった」と感慨深く語っていました。</p>
<p align="left">利益急増の主な要因はファンド事業の好調です。<br />
同社が中心となって出資する「SoftBank Vision Fund1」（SVF1）や「SoftBank Vision Fund2」（SVF2）などの投資利益は6兆3,575億円におよびます。</p>
<p align="left">上場投資先の株価が好調だったことに加えて、韓国最大のECを展開するCoupang、アメリカのフードデリバリーのDoorDashなど投資先のユニコーン企業の新規株式公開（IPO）による利益が大きく膨らみました。<br />
中でも大型IPOとなったのが韓国のAmazonとも評されるCoupangで、SVF1の投資額3,021億円に対し、3月末時点の時価は3兆1,041億円と、保有株式の価値が約10.3倍になっています。</p>
<p align="left">2020年9月には、傘下の英Armの米半導体大手NVIDIAへの売却を発表するなど、近年ますます投資会社としての色彩を強めているソフトバンクグループです。<br />
孫氏が「金の卵の製造業」と説明するその戦略的投資が、世界的な株高を背景にまさに花開いた格好です。<br />
しかし、孫氏が自社の株価について「安すぎるのではないか」と不満を漏らすように、市場における同社の投資会社としての評価は必ずしも高くないようです。</p>
<p align="left">「たまたまが重なって、一時的に利益が膨れ上がったいうのが投資家の見方。私自身にも投資の失敗や機会の見逃し、仕組みの欠如など多くの反省がある。金の卵の製造業として、ユニコーンを発掘するための分析力、組織の充実、資金調達など継続して利益を出せる仕組みを作っていかなければならない」と、金の卵を生み出すエコシステムの確立に取り組む姿勢を鮮明にしました。</p>
<p align="left">孫氏が「ソフトバンクグループにとって、純利益よりも大切」と話すのが、保有株式などの資産から負債を差し引いたNAV（ネット・アセット・バリュー／時価純資産）です。2021年3月期のNAVは26.1兆円で、このうちアリババグループが43％、SVF1とSVF2が25％、その他ソフトバンクやスプリント＆T-Mobile US、Armなどが32％を占めています。</p>
<p align="left">「ほんの半年前まではアリババが60％を占めていたが、近い将来、SVF1とSVF2の占める割合が最も大きくなる」と孫氏は語っています。<br />
SVF1の92社、SVF2の95社に加えて、ラテンアメリカ市場に特化したラテンアメリカ・ファンドで37社と、すでに投資先が計224社に上っていることを明らかにしました。<br />
いずれも「AIの技術の最先端、またはAIを使った最先端のビジネスモデル」を持つユニコーン企業揃いです。</p>
<p align="left">出資者を募って10兆円規模の投資をしてきたSVF1はすでに投資フェーズを終えているが、ソフトバンクグループのみが出資するSVF2は、第3四半期から3か月で投資先を39社から95社へ急増しています。<br />
「すでにSVF1を上回る数のユニコーンを抱えるところまで進展している」とようです。<br />
SVF1およびSVF2から2020年度は14社が上場しましたが、「21年度はそれを大きく上回る数のIPOが見込まれている」そうです。（孫氏）</p>
<p align="left">「ベースの数が増えれば、その中から上場までこぎ着ける会社も増える。たまたま当たったとか外れたではなく、確率論の世界になれば、われわれのエコシステムもできあがる。継続して利益を出せるしくみを着々と粛々と改善し、伸ばしていく」と意気込みました。</p>
<p align="left">決算会見では、多くの海外AIユニコーン企業に投資する孫氏に、日本の現状はどのように見えているかという質問も飛びました。<br />
これについては「デジタルトランスフォーメーションの次にはAIトランスフォーメーションがあるが、そもそもデジタルになっていないというのはスタートラインにも並んでいない状況。世界に1,000社近くAI関連のユニコーンがある中で、日本には3社くらいしかない。せめて10％ぐらいは日本がないとおかしい。決定的にAI革命から遅れをとってしまっている現状を憂いている」とコメントしています。</p>
<p align="left">続けて「AIのユニコーンを日本で育てるにはどうすればいいか、日々考えを巡らせている。アイデアはあるが、語るにはまだ時期尚早」と話しています。</p>
<p align="left">AI革命から遅れをとってしまっているというのは、日本として現実を真摯に受け止め、少しでも追いつくようにしていかないと将来やばいですね。<br />
それにしても、とてつもない数値ですね。<br />
何せトヨタ自動車（2兆2,452億円）の2倍以上の利益を出しており、直近1年間の本決算で比べると、ソフトバンクグループの純利益は世界1位の米アップル、サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコに続く3位だったわけですから。<br />
ただし、いわゆる含み益で、実現していないものが多いので、今年良かったからと言って、来年も良いとは限りません。<br />
ソフトバンクグループの株価が低いのは、もちろん、含み益ゆえ、株式市場に影響を受けるというのはあるでしょうが、色々と節税をして、税金を支払っていないというのが多くの国民の認識にあるというのも影響しているのではないかと個人的には思います。</p>
<p align="left">ソフトバンクGが海外投資好調で純利益5兆円になったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">みずほ銀行が延期の店舗再編を2021年5月に実施！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-25">2021年05月6日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">みずほ銀行は、先日、2021年2月末から3月に相次ぎ発生したシステム障害で延期していた支店の再編を、5月17日に行うと発表しました。</p>
<p align="left">支店が集中する首都圏や関西圏を中心に、個人向けに特化した店舗と法人向け業務を強化した店舗体制に改めて、顧客ニーズに対応したサービスを充実させるようです。<br />
システム障害について第三者委員会の調査は続いていますが、期末期初の業務を安定的に運営できたことを踏まえ、改編に踏み切るようです。</p>
<p align="left">再編対象は約260店で、個人向けに特化する約170店舗では口座開設や振り込みの対応のほか、資産形成の相談などのサービスを充実させます。<br />
約90店舗は法人向け業務を強化し、中小企業向けの事業承継や新型コロナウイルスの影響を受けた企業向けの資金繰り支援などに対応します。</p>
<p align="left">また、製造業や小売業など業種別に分かれていた営業体制を見直し、複数の業種をまとめて担当できる「インダストリーグループ」に統合し、異業種間の企業の合併・買収（M&amp;A）提案や相談などに柔軟に対応できるようにします。</p>
<p align="left">再編は当初、2021年4月を予定していましたが、2月末～3月に計4回発生したシステム障害を理由に見送っていました。<br />
今回の再編は、新たにシステム面のチェック体制を強化し、再点検した上で実施するとしています。</p>
<p align="left">個人的には、資産形成の相談を銀行でする人がどれほどいるのだろうかと思いますし、中小企業のための事業承継支援を銀行ができるのだろうか疑問です。<br />
あと、（手数料が目的と思われる）M&amp;Aの提案をできても、PMIに対応できるのだろうかと思ってしまいます。<br />
合併の弊害がシステム障害につながっていると思いますので、まずは行内のPMIが必要なのではないでしょうか？</p>
<p align="left">みずほ銀行が延期の店舗再編を2021年5月に実施することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">タックスヘイブンとは何か？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-11">2021年04月24日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞に京都大学長谷川誠准教授の記事が載っています。<br />
租税競争の理論が示すように、各国は多国籍企業の投資や利益を誘致するために法人税率を引き下げることがあります。<br />
特にタックスヘイブン（租税回避地）と呼ばれる国や地域は、無税あるいは著しく低い税率、および様々な税優遇措置を提供して企業や富裕層の所得を集め、繁栄を実現しようとしています。</p>
<p align="left">ちなみに、タックスヘブン（税金天国）と思われている方も多いかもしれませんが、ヘイブンはhaven、ヘブンは<strong>heaven</strong>なので、注意が必要です。</p>
<p align="left">経済協力開発機構（OECD）は1998年の報告書で、タックスヘイブンの判定基準として、<br />
①無税あるいは名目的な税しか課さない<br />
②他国と効果的な税務情報の交換を行わない<br />
③法制度の透明性が欠如している<br />
④誘致される投資や取引などについて、実質的な活動が要求されない<br />
という4つを挙げています。<br />
ただし、2001年の報告書以後は②の情報交換と③の透明性の2点を判定基準として重視しています。</p>
<p align="left">これらの判定基準からは、タックスヘイブンの特徴が税負担の低さだけではないことが読み取れます。<br />
基準②と③が示すように、銀行口座や税務に関する情報の秘密を厳格に守り、他国政府との必要な情報交換が欠如していることです。<br />
脱税や犯罪に関わる資金の隠匿・洗浄で、タックスヘイブンの利用が問題視されるのはこのためです。</p>
<p align="left">具体的なタックスヘイブンの国・地域名について、公式の包括的なリストはありません。<br />
ミシガン大学のジェームズ・ハインズ教授らが1994年に出版した論文の中で作成したタックスヘイブンリストでは、キプロス、ケイマン諸島、シンガポール、バミューダ諸島、パナマ、香港など41の国・地域が挙げられています。<br />
その中には、アイルランド、スイス、ルクセンブルクといったOECD加盟国も含まれています。</p>
<p align="left">近年の研究では、多国籍企業がタックスヘイブンを利用して利益移転を活発に行っていることが明らかになっています。<br />
ティム・ダウド氏らの研究では、2010年における米国多国籍企業の海外利益の53%（4,350億ドル）が、アイルランド、オランダ、スイス、ケイマン諸島、バミューダ諸島、ルクセンブルクのわずか6か国・地域に集まっていることが報告されています。</p>
<p align="left">税制はそれぞれの国の事情がある以上、税率等が異なることは避けられないとは思いますが、不正や過度な節税にはつながらないよう各国が協力するような体制を構築しないといけないでしょうね。<br />
もちろん、僕は税理士という職業柄、税制を研究して、節税等を考えるのは当然のことだと思いますし、GAFAなどが税制を研究して、節税を図っていることが必ずしも悪いことだとは思っていませんが、事業の実態を伴ったものにしないと、国民の理解を得られないと思いますし、ブランドイメージの毀損にもつながるでしょうね。</p>
<p align="left">タックスヘイブンとは何か？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中国銀行が人事制度を全面改定し転勤を選択制に！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-01">2021年04月05日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞社によると、中国銀行は、先日、人事制度を4月1日から順次改定すると発表しました。<br />
約17年ぶりの全面改定となるようです。<br />
法人営業を中心とする総合職、個人営業が主体の地域限定総合職を一本化し、人生設計に応じて転居を伴う転勤の有無を選べるようにすることが柱となっています。<br />
2020年春に策定した中期経営計画にもとづく取り組みで、組織活性化や柔軟な働き方の環境を整備します。</p>
<p>一本化に伴い、適性に応じて職務を選択可能とし、岡山県を中心とする営業域内で勤務希望エリアを決められるようにします。<br />
嘱託・パート社員は「パートナースタッフ」と名付けます。<br />
事務作業に加えて資産運用など窓口相談業務を担えるほか、管理職に昇格できます。<br />
正行員は課題解決型の業務に振り向けます。</p>
<p>IT（情報技術）や法律といった金融以外の分野に詳しい人材を育成するため、10月をめどに「専門コース」「専任職」を新設します。<br />
32歳以上だった管理職の年齢条件を撤廃し、2022年4月にはシニア雇用制度を改めます。<br />
副業の解禁などとあわせ、新卒採用を強化する狙いもあるようです。</p>
<p>色々な働き方が求められていますので、当然の改定という感じはしますね。<br />
ただし、以前から金融機関が多すぎると言われており、将来的に、店舗の統廃合が進むとも言われていますので、地域を限定すると、将来的にリストラが困難になるかもしれませんね。<br />
あとは、課題解決型の業務というのも、ビジネス的なセンスが必要でしょうから、考えているほど簡単ではないように思います。<br />
また、副業を解禁することで、ビジネス的なセンスのある方は、自分で商売ができるので、辞めていく確率も高いでしょうから。</p>
<p>中国銀行が人事制度を全面改定し転勤を選択制にすることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">マンチェスター・Cに“架空の職”与え若手の家族に金銭贈与という新たな疑惑！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-17">2021年01月25日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Goalによると、マンチェスター・シティに新たな疑惑が浮上したようです。</p>
<p>以前にはファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）違反をUEFAに指摘されたマンチェスター・Cですが、そんな同クラブは、2011年に当時14歳のブラジル人のガブリエウ・フェルナンド・アルメイダ選手と契約した際、当時のプレミアリーグの規則に違反した疑惑が指摘されています。</p>
<p>プレミアリーグは当時、「直接的、もしくは間接的に選手自身やその関係者に対して金銭等の贈与を申し出て、アカデミー選手として登録したり、しようとする行為は認められない」との規則が存在していました。</p>
<p>国外の未成年者を獲得しようとすれば、当然、親の同意が必要になると思いますが、どうしても獲得したい場合は良い条件を提示するでしょうし、親側も条件を出してくるのではないかと思われます。<br />
規則があるため、架空の職を与えて報酬という形で金銭等の贈与ということを避けようとしたのでしょうが、実態が伴っていなかったんでしょうね。<br />
税理士という立場からは、勤務実態等がない親族への役員報酬や給与が税務署に否認されたのと同じようなことなんだろうなぁと思いました。<br />
国は違っても、考えることは同じなんだなぁと。</p>
<p>マンチェスター・Cに“架空の職”与え若手の家族に金銭贈与という新たな疑惑が生じていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">一倉　定氏でもサジを投げる会社を滅ぼす社長の3タイプ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月19日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>先日もこのBLOGで取り上げた一倉　定氏ですが、日経ビジネスによると、伝説の経営コンサルタント、一倉　定氏の『マネジメントへの挑戦』の復刻をきっかけに、没後20年にして、一倉社長学が大きな注目を集めるようになっているようです。<br />
各地で活動する一倉ファンの中でも、自他共に認める一倉フリークが、新潟県佐渡市在住の税理士・山本敏彦氏です。<br />
2019年8月に一倉　定氏の次男、一倉健二氏と「一倉定研究会」を立ち上げるなど、精力的に活動する山本氏をインタビューしています。</p>
<p>一倉　定さんは、赤字会社の指導を引き受けることに生涯をかけたと言われています。なぜなのでしょう。</p>
<p>山本敏彦氏（以下、山本）：経営コンサルタントといわれる人たちのほとんどは、優良企業のコンサルタントとして月に何十万円かの報酬で顧問をしているのが一般的だと思いますが、一倉定先生は当初は、赤字会社のコンサルしかしませんでしたし、生涯、顧問契約は1件も結びませんでした。報酬を払えないお客様には、出世払いでよいとすることもあったそうです。なぜ赤字会社を、そこまでして救おうとしたのか。</p>
<p>一倉先生は、コンサルとして独立する前、勤めていた会社が4社も倒産するという経験をしています。例えばその1つ、オートバイの下請け会社は社員250人で、一倉先生は生産技術の責任者でした。けれど、世の中が変わったのにトップが経営方針などを変えようとせず、1957年に倒産しました。当時、一倉先生には小学生の子供さんがいました。生活の糧を失い、一倉先生の奥様は、保険外交員を始めて、家計を助けました。</p>
<p>大変な中、生産技術の責任者として品質を上げたにもかかわらず、会社が潰れたことがずっと引っかかっていたのでしょう。経営の根幹とは何だろう、と苦悶したそうです。一倉先生が、経営計画の数字の中で特に重視するのは、一倉式の資金運用表(29項目の数字を使って、必要な手元資金を算出する表)。この表が一倉式の根幹なのです。資金がなくなると会社は倒産するということを嫌というほど経験していたからではないかと思っています。</p>
<p>4回も倒産を経験するなんて、普通はあり得ません。</p>
<p>山本：望んでも得られない経験です。この経験を通して、どうして会社は倒産するかを学んだ、と一倉先生は述懐しています。なるべくして経営コンサルタントになった。宿命だと思います。そんな一倉先生の指導は主に次の2つです。経営計画と環境整備です。</p>
<p>経営計画を作りなさいと指導する人は増えていますが、一倉先生の経営計画は「市場計画」です。正しい経営とは、正しい事業活動のことであり、事業活動の本質は、市場活動だと定義しています。市場には、お客様と同業他社しかいない。自社と同業他社がお客様の取り合いをしているのが、事業経営。だから、市場の変化に対して、会社がどう行動するのかを計画に落とし込む。特に赤字会社の場合はそうですが、市場の変化を正視し、お客様が本当に求める自社の商品・サービスを販売する。経営理念は定めることなど後からでいい、市場活動が極めて重要だと言っています。</p>
<p>環境整備とは規律・清潔・整頓・安全・衛生の5つのことですが、それは経営者と従業員の姿勢を変えるものです。経営計画を作り、環境整備を始めると、社長と社員の心に革命が起きる。人の心に革命を起こすくらい、社長が「鬼」にならないと会社は変わらない。経営計画書は、「魔法の書」と呼ばれていますが、当初、一倉先生は「革命の書」と言っていたのも、心に革命が起きるほど、劇的な変化が起きることから、その言葉を使っていたのだと思います。</p>
<p>赤字会社を立て直すのは自分の役目だという使命感があったのでしょうね。『マネジメントへの挑戦』でも、一倉さんのマネジメントに対する真剣さと情熱が伝わってきました。</p>
<p>山本：そうです。現代でいえば、事業再生コンサルタントです。なので、財務数字にはめっぽう詳しかった。でも、一倉先生は、税理士をメチャクチャ批判していました。「税理士の言うことを聞くと会社が倒産する」と。税理士は数字には詳しいけれど、税法オタクで経営オンチの人が多いからでしょう。税理士は会計専門家ですからしょうがないのかもしれませんが。</p>
<p>私は税理士として開業した当初から、「決定は、社長自らがしなければならない」「社員は、社長が決定したことを実施する責任しかない」「ハンコとギンコーは大丈夫か」「穴熊社長になるな」「支払手形を退治せよ」など、常に一倉定語録を頭に置き、仕事をしてきました。実務経験上、お客様の夜逃げ、自己破産などつらいこともたくさん経験してきましたが、今考えるとすべて「社長の姿勢」に原因があったのではないかと思っています。一倉先生の本は、是非、同業者の先生方にも読んでいただき、1人でも多くの経営者を救っていただきたいと思っています。</p>
<p>経営者に必要なのは、会社を社会のため従業員のために何としても存続発展させる、という使命感であり、さらに人生観と宗教観といった哲学が要ると、一倉先生は言われています。</p>
<p>それはよく分かります。京セラの稲盛和夫さんは得度しましたが、そこまで行かなくても、自らの軸を持つために、特定の宗派というものではなく、定期的にお祈りを欠かさない人など、宗教観を持っている経営者はとても多い。</p>
<p>山本：一倉先生は業績の良い会社の社長さんは、神仏をとても大切にしているという話も講義でしています。</p>
<p>「資金が4カ月続けば、基本的にはどんな会社も再建できる。けれど、どうしても立て直せない会社が3つある」とも言っていいました。それは、第一に「数字を見ない社長」。第二に「お客様のところに行かない社長」、第三に「社員の批判ばかりする社長」です。</p>
<p>社長が準備した書類を床に投げつけるなど烈火のごとく叱るという厳しい指導をしても、このいずれかの資質が直らない社長に対しては、さすがの一倉先生も再建を諦めたそうです。社長の姿勢が直るか直らないかは、結局、その人の持っている使命感が不足していたり、人生観がどこか間違っていたりするものだと思います。</p>
<p>現在のコロナ禍において、一倉先生ならばどんな指導をすると思いますか。</p>
<p>山本：一倉定語録の中に「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも社長の責任である」（関連記事）という有名な言葉があります。どんなことが起きてもすべて社長の責任だという意味です。「コロナが原因で売り上げが落ちた」と言い訳をすれば、一倉先生は大声で怒ったのではないかと思います。一倉先生は、自分の会社のことが知りたければ経営計画を作成しなさいと繰り返し言っていました。経営計画は数値計画と経営方針から成ります。コロナによって、市場の影響がどのように出ており、それに対して自社がどのように対応するのかという経営方針（市場計画）を描くことを求めるはずです。</p>
<p>人間の価値は、平穏無事のときより、社会の断層（急性の大きな異常事態）のときほどよく分かるという趣旨とのことを一倉先生は言っています。今こそ、社長の正しい姿勢とは何なのかを深く考える必要があると思っています。</p>
<p>上記の3タイプ、すごく納得しますね。<br />
最近、僕自身も一倉　定氏の『マネジメントへの挑戦』の復刻版を読み、得るものがたくさんありました。<br />
また、最近は、コロナウイルスの影響で、節税ではなく、税金を支払ってでもお金を残すことが重要ということを改めて認識しています。<br />
よって、公認会計士・税理士として、少しでも、50年前ですがコロナ禍の今でも通用する一倉　定氏の考えていたことを経営者の方々に伝えていければいいなぁと思っています。</p>
<p>一倉　定氏でもサジを投げる会社を滅ぼす社長の3タイプについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">サッポロビールとファミマの共同開発商品が英単語のスペルミスで発売中止の決定を取り消し販売へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>まいどなニュースによると、サッポロホールディングスは、先日、グループ企業であるサッポロビール（東京都渋谷区）とファミリーマート（東京都港区）との共同開発商品「サッポロ　開拓使麦酒仕立て」の商品デザインの一部に、誤表記があることが判明したため、発売を中止することを発表しました。</p>
<p>デザイン内の英単語が本来なら「LAGER」のところ、スペルミスで「LAGAR」となっていたそうです。</p>
<p>同商品は2021年1月12日から全国のファミリーマート約16,300店舗で発売予定でした。</p>
<p>サッポロホールディングスは「商品デザイン内に『LAGAR』とありますが、正しくは『LAGER』となります。成分・表示等には問題ございません。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます」としています。</p>
<p>ちなみに、LAGERとは、ビールを低温で長期期間発酵させる「下面発酵」の意味だそうです。</p>
<p>僕も職業柄、報告書、提案書、申告書、見積書、請求書、大学院の講義のレジュメなど普段から色々な書類を作成していますが、誤字などにはとても気を使っています。<br />
急ぎの時などは、チェックが甘くなったりしているケースがあると思いますので、自戒の意味で非常に気になったニュースでした。<br />
2社でやっているので、それなりにチェックしているはずでしょうからね。<br />
記事では、『販売延期』ではなく『販売中止』とあるので、結構な額の損失になるんでしょうね。<br />
個人的には、缶のデザインの話だと思いますので、『すみません、缶のデザインのスペルを間違ってしまいました。』とか謝って販売すればいいのではないかと思いました。<br />
コロナの影響で業績も悪くなっているでしょうから、少し安くするとかすれば、サッポロビールの業績悪化が少しでも和らぐでしょうし、消費者にとってもありがたいでしょうから。<br />
昔、仕事で、とある巨大メーカーの方が、『日本では、パッケージの印刷が少しでもズレていたら、クレームが付いたりするので、印刷をチェックして、少しでもズレているものは廃棄しています。』とおっしゃっていたので、『製品自体ならともかく、パッケージの印刷がずれているだけでクレームが付くなんて、結局、コストが高くついてしまいますね。』といったような会話をしたことを思い出しました。<br />
こういうことが結局、コスト高になって、最終的に消費者に転嫁されるたり、株主への配当に影響したりするわけですからね。<br />
上記コメントを書いたあと、2月2日に発売すると発表しました。<br />
全国のファミマで取り扱うそうです。<br />
発売中止を発表した後、「本商品の取扱いを心配する声」や「発売を切望する声」など多数の意見が寄せられたそうです。<br />
そこで、両社で検討を重ねた結果「お客さまのご意見を真摯に受け止め、発売中止の決定を取り消す」ことにしたようです。<br />
同商品のパッケージには正しくは「LAGER」とすべきところが誤って「LAGAR」と表記されていますが、中味の品質や成分・表示等には問題ないとしています。<br />
なお、同商品はファミマとサッポロビールが共同開発したもので、古くから用いられていた伝統的な製法である3回煮沸法を採用したビールで、日本人による初のビール工場として開業した「開拓使麦酒醸造所」をデザインしています。</p>
<p>サッポロビールとファミマの共同開発商品が英単語のスペルミスで発売中止の決定を取り消し販売することになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「日本のドラッカー」と呼ばれ1万社を指導したコンサルが残した「反逆の書」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月13日(水)</time></span></div>
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<p>僕も読みましたが、EL BORDEによると、今から55年前の1965年に発売された1冊の経営書が2020年6月に復刊され、反響を呼んでいるようです。<br />
『マネジメントへの挑戦　復刻版』（日経BP）です。<br />
著者は「日本のドラッカー」と称され、赤字会社を次々と立て直した伝説の経営コンサルタント、故・一倉　定（いちくらさだむ）氏です。<br />
1918年に生まれ、1999年に80歳で逝去するまで、日本中をくまなく行脚し、大中小1万社の社長を指導しました。</p>
<p>門下生には、ユニ・チャーム創業者の高原慶一朗氏やドトールコーヒー創業者の鳥羽博道氏など、錚々たる面々が並び、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井　正氏も一倉氏の思想に学んだ一人だそうです。<br />
また、今回の復刻版には、冒頭にドラッカー学会理事佐藤　等氏も文章を寄せており、それだけでも一倉氏の影響の大きさが見て取れます。</p>
<p>「実現可能なもの」を実現させるのは、誰にでもできる<br />
本書で特徴的なのは、経営にまつわる「言葉」の定義です。<br />
例えば「経営計画」とは何か、に対する解釈です。<br />
一般的には、経営ビジョンや目標を達成するための行動計画といった広い意味を指す言葉ですが、一倉氏の考え方は少しばかり違っています。</p>
<p>「死に物狂いの努力をしなければ『そのとおりやる』ことができないような計画」こそが「ほんとうの（経営）計画」であり、実現可能、無理でない、科学的といった世間でいわれる経営計画の考え方に対しては、「綺麗ごとの観念論」だと一蹴しているのです。</p>
<p>「予算」についても同様です。<br />
経費の予算について、多くの会社では、各部門の要求を経理担当者がまとめて決めていますが、一倉氏にとってそれは悪習と映っていたようです。<br />
企業活動は、経営者が売り上げと利益の目標を設定することから始まります。<br />
ゆえに、そこから逆算し、事業運営を賄うために算出する経費こそが「予算」だというのです。</p>
<p>一倉氏によると、「実現可能なもの」を実現させることは、誰にでもできます。<br />
それなら経営者は不要です。<br />
会社が生き抜くためには、「不可能なことを可能にする」必要があり、そこに経営者の存在価値があるのだと言っています。</p>
<p>事実、一倉氏は自身が接した企業が「赤字」と知らされると、じっとしていられず、どんなに多忙でも指導の時間を割いたそうです。<br />
そして、社長の姿勢が変わり、黒字の兆しが見えると、「もう大丈夫」と指導を終了し、新たな赤字会社に目を向けたそうです。</p>
<p>一倉氏の謦咳（けいがい）に接した社長たちは、「後にも先にも、あれほど強烈に『社長の生き方』を指し示した人はいない」と口をそろえたといいますが、コロナショックが直撃し、多くの企業経営者が「あるべき経営のかたち」を模索する今だからこそ、一倉氏の言葉が多くのマネジメント層に刺さるのではないでしょうか？</p>
<p>では、一倉氏が示したメッセージとは具体的にどんなものだったのでしょうか？<br />
ここではあるべき「組織のかたち」について説いた4章から、その一端を紹介しています。</p>
<p>“一倉節”の特徴は、一般論では是として語られていることの多くを、小気味良いほどバッサリと否定することなのです。</p>
<p>たとえば「組織論」についてはこうです。<br />
世の中には、「組織とはこうあるべき」という定形の理論があります。<br />
しかしながら、一倉氏は「組織に定形はない」と断言しています。<br />
その根拠として、以下のような従業員400人ほどの会社の例を挙げています。</p>
<p>その会社は、親会社からの値下げ要請により、赤字転落の間際に追い込まれていた。危機打開策の一つとして掲げたのが、生産部門の合理化だった。合理化にあたり、現在の生産部長では力不足であると判断した社長は、彼を異動させ、自ら生産部門の陣頭指揮をとる。その結果、みるみる合理化が進んだという。</p>
<p>しかし上手くいっているにもかかわらず、「そうした特定の目的のために一時的な組織を作ることは、組織論上は適切ではない」「社長の個人的な力で事態の改善を目指すのではなく、組織のかたちを整えることで改善を目指すべきだ」という批判を受け、社長は組織を元に戻し、別の生産部長を選任。しかし生産部門の生産性は低下し、再び業績の足を引っ張った――。</p>
<p>この例からわかることは、次のとおりです。</p>
<p>理想的な形態の組織をつくることはやさしい。しかし、そこに人をあてはめることは容易なことではない。人が不適任であったなら、組織はいくらりっぱでもなんにもならない。（P.97）</p>
<p>重要なのは、組織論を型どおりに実行することではなく、自社の実情に合った組織の形を考えることです。<br />
それが一倉氏の考え方なのです。</p>
<p>さらに、「組織はバランスのとれたものでなければいけない」という通念にも、一倉氏は異を唱えています。<br />
一般的に企業には、収益性や安全性、資本効率性といった評価指標があります。<br />
そして、こうした指標において、バランスの取れた評価を得ることは、一見正しいことのように映ります。</p>
<p>ただし、一倉氏によると、成長する企業は組織面だけでなく、さまざまな面で「バランスを破って」前進しているのだそうです。<br />
つまり、アンバランスこそが成長途上の姿というわけなのです。</p>
<p>その点については、一倉氏はこう指摘しています。<br />
「見かけ上の八方美人的組織では、激しい競争に勝ちぬくことはできないであろう。よい組織とは、バランスのとれた組織ではない。目標を達成するために、重点に力を集中した、あるいは集中できる組織である」（P.100）と。<br />
全国をくまなく歩き、多くの再建企業を見てきた実体験を持つからこその考察でしょう。</p>
<p>そしてこれは、社長や経営者のみならず、チームを率いる立場の者であれば誰しもが参考にしうる考察でしょう。</p>
<p>最後に、組織における「責任」と「権限」の関係についての考え方も紹介されています。<br />
企業経営においては、部下に業務上、何かを決定できる「権限」を与える代わりに、その結果に対する「責任」も負わせるというケースが多く存在します。<br />
これは「責任と権限が等しくなくてはならない」という考え方に依拠しています。</p>
<p>しかしながら、一倉氏は、そもそも責任と権限を「等しい」とはかる物差しは存在しないと訴えています。<br />
さらに日常の社会生活においては、ほとんどの場合で「責任」のみが重く、「権限」はほとんど存在しないとも。<br />
例えば、親が子供を教育するケースがそうです。<br />
親は子を育てる責任を持ちますが、それに見合う権限を特段持ちません。<br />
会社のケースも同様で、社員はある特定の業務において、権限がなくても、責任を果たす必要があるのです。<br />
「責任」と「権限」は、決して等しくはないのです。</p>
<p>また組織において、上司から部下へ、責任と権限をどのように委譲するかも問われます。<br />
一倉氏いわく、まず重要なのは、責任と権限が等しくない以上、部下が定められた責任を果たすこと。<br />
そのうえで権限が必要になれば、部下側から上司を説得して、「獲得」すればいいと言っています。</p>
<p>上司にとっては、部下へ権限を委譲することで、前進するための考察の時間を得られます。<br />
社長も同様に、部下に仕事を任せることで、企業の成長に向けた考察の時間を生み出せます。<br />
そのように「順々に上から下への権限の委譲があって、会社は前進できる」というのが、一倉氏の主張です。</p>
<p>本書はこのように、全国津々浦々の経営の現場で、経営者とともに汗を流した一倉氏ならではの考察がふんだんに詰まっています。<br />
そして、あるべき経営計画の形から、経営の実践、組織の統制、さらに財務、社員教育、組織の人間関係や社員の労務管理にまで及ぶその内容は、「世の経営にまつわる通念を再定義した試み」と捉えることもできます。</p>
<p>ちなみに、本書の執筆に著者を駆り立てたのは、世に溢れる“きれい事のマネジメント論”に対する怒りだったそうですが、それを示す序章の言葉もまた印象的です。</p>
<p>これは挑戦の書であり、反逆の書である。ドロドロによごれた現実のなかで、汗と油とドロにまみれながら、真実を求めて苦しみもがいてきた一個の人間の、”きれい事のマネジメント論”への抗議なのである。（P.14）</p>
<p>『マネジメントへの挑戦』という書名も、著者のそうした姿勢を表したものなのです。</p>
<p>一倉氏が存命であれば、コロナショックが直撃し、経営危機に直面する経営者に対して、「危機をコロナのせいにするな」と一喝したかもしれません。<br />
そのうえで、上っ面のマネジメント論ではなく、現場で汗をかいて導いた「血の通ったマネジメント論」を諄々（じゅんじゅん）と説いたのではないでしょうか？<br />
「現実は生きているのだ、挑戦せよ」と。</p>
<p>本書には、経営者はもとより、大小を問わず組織を動かす人全般に向けたメッセージが詰まっています。<br />
そして、自身が向き合う組織やチームの課題に合わせてページを開くと、まるで一倉氏に伴走してもらっているような気分にもなれます。<br />
もしあなたが、地に足の着いた経営論を求めているなら、これほど心強いことはないでしょう。</p>
<p>一倉氏のことばについては、よく引用されている方を見かけますので、本とかを読まれている方はたくさんいらっしゃるのでしょうね。<br />
僕自身もとある方から出版されたと聞いて買って、読んでみましたが、当たり前だと感じていたことが、スパッと斬られていて、目からうろこのことがたくさん書いてありました。<br />
今後も、何度も読み直してみようと思った書籍でした。<br />
あと、一倉氏の名前をよく聞くので、過去に出版されている書籍を買おうと思ったことが何度かあるのですが、中古で、シリーズを全部揃えるとなると結構なお値段になるので、思いとどまりましたが、少しずつでも良いので買い揃えていこうと思いました。</p>
<p>「日本のドラッカー」と呼ばれ1万社を指導したコンサルが残した「反逆の書」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">業績悪化が止まらない飲食業「ドトール」「リンガーハット」「サイゼリヤ」も！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-01">2020年12月02日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;AOnlineによると、飲食業の業績悪化が止まらないようです。<br />
ドトール・日レスホールディングスは7月13日に公表した2021年2月期の業績予想を下方修正し、赤字幅が一段と拡大するほか、リンガーハットは2021年2月期の業績見通しを未定としていましたが、80億円を超える最終赤字に陥ることを公表しました。</p>
<p align="left">サイゼリヤも2021年8月期に2期連続で30億円を超える最終赤字に陥る見通しを発表しています。<br />
同様に赤字に転落する企業は数多く、倒産も過去最多を更新するペースで推移するなど、飲食業は総崩れの様相を呈してきました。</p>
<p align="left">外食・フードサービス業界の2020年1～9月のM&amp;A件数は15件で、前年同期と比べると8件減少しているものの、決して無風状態というわけではありません。<br />
体力のある企業にとっては、今回のコロナ禍は業界地図を塗り替える好機となるかもしれません。</p>
<p align="left">喫茶店チェーンを運営するドトール・日レスホールディングスは売上高1,050億2,100万円、営業損失1億9,300万円、経常損失5,900万円、当期損失41億4,700万円としていた2021年2月期の業績予想を、売上高998億3,200万円、営業損失45億9,200万円、経常損失44億3,900万円、当期損失79億9,500万円にそれぞれ下方修正しました。</p>
<p align="left">新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う店舗の休業や営業時間の短縮などの影響で赤字転落の見通しを立てていたものの、客席数の減少や外出機会の減少に伴う消費者の行動変化などで、予想を超える厳しい経営状況となったことから見通しをさらに引き下げました。</p>
<p align="left">長崎ちゃんぽん店やとんかつ店を展開するリンガーハットは2021年2月期の業績予想を、新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響を合理的に算出することが困難として公表していませんでしたが、2021年2月期第2四半決算を機に通期の見通しを明らかにしました。</p>
<p align="left">それによると売上高は334億円（前年度比29.4％減）、営業損失は56億円（前年度は15億5,400万円の黒字）、経常損失は57億円（同14億6,000万円の黒字）、当期損失は87億円（同2億1,000万円の赤字）と大幅な赤字に陥る見通しです。</p>
<p align="left">低価格のイタリア料理店を展開するサイゼリヤの2020年8月期は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業や営業時間の短縮、客席数の減少などの影響で、売上高は1,268億4,200万円（前年度比19.0％減）、営業損失は38億1,500万円（前年度は95億9,900万円の黒字）、経常損失は20億9,100万円（同97億3,100万円の黒字）、当期損失は34億5,000万円（同49億8,000万円の黒字）となりました。</p>
<p align="left">2021年8月についても新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないことから、売上高1,350億円、営業損失10億円、経常損失10億円、当期損失36億円と、2期連続の赤字を見込みます。</p>
<p align="left">飲食業ではテイクアウトメニューの拡充やデリバリーシステムの導入など、業績悪化を食い止めるための取り組みが活発に展開されているものの、利用者数は飲食店の経営を好転させるところまでは伸びていないのが実情です。</p>
<p align="left">現在、政府が実施している飲食店を利用した消費者にポイントを付与するGoToイートキャンペーンは、飲食店にとって確実にプラスとなりますが、業界全体を底上げするほどの効果は今のところ現れていないようです。</p>
<p align="left">飲食業界はコロナ禍にどこまで耐えられるのでしょうか？<br />
販売方法の工夫や支援策などの効果が、限定的となれば、次のステージとしてコロナ後をにらんだM&amp;Aなどの業界再編の動きが浮上してきそうです。</p>
<p align="left">第3波で、ますます厳しくなるかもしれませんね。<br />
おそらく、お客さんの数は元に戻ることはないでしょうから、倒産やM&amp;Aが徐々に増えてくるでしょうね。<br />
資金があるうちに、トランスフォーメーションしないとなかなか厳しいかと思います。</p>
<p align="left">業績悪化が止まらない飲食業「ドトール」「リンガーハット」「サイゼリヤ」も！について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">医療法人元理事らを約10億円の資金着服の疑いで逮捕！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-15">2020年11月25日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、さいたま記念病院（さいたま市）を運営していた医療法人「一成会」（同市、民事再生手続き中）の資金1億円超を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、同会元理事（63）ら男女3人を業務上横領の疑いで逮捕しました。</p>
<p>ほかに逮捕したのは同会で経理業務の責任者（47）と、経営コンサルタント会社代表（53）です。<br />
警視庁捜査2課は一成会の資金約10億円が不正に外部に流出したとみて、資金の流れを捜査しています。</p>
<p>警視庁捜査2課は3人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>逮捕容疑は2016年8月、正規の手続きを経ずに一成会の口座から経営コンサルタント会社代表のコンサル会社名義の口座や、別の医療法人の口座に計約1億3千万円を不正に送金し、横領した疑いです。</p>
<p>元理事は当時、大崎病院東京ハートセンター（東京都品川区）などを運営する医療法人社団冠心会（東京、民事再生手続き中）の常務理事で、2016年3月に一成会の理事にも就いていました。</p>
<p>警視庁捜査2課は一成会の診療報酬を得る権利を現金化する「ファクタリング」の仕組みを使い、関連口座に資金を振り込ませるなどしたとみています。<br />
資金は冠心会の運転資金や、高級ブランド品の購入などに充てられた疑いがあるようです。</p>
<p>民間信用会社などによると、一成会は1965年設立され、さいたま記念病院などを運営していましたが、資金流出などで経営難に陥り、2019年4月に東京地裁から民事再生手続きの開始決定を受けました。<br />
冠心会も資金繰りが悪化し、2019年8月に民事再生手続きの開始決定を受けました。</p>
<p>親族の経営者としてふさわしくない方が経営陣に入られて、公私混同で組織をダメにする典型例でしょうね。<br />
もちろん、医療の技術は高いのでしょうが、大きくなればなるほど経営というものが大事になっていますので、そういう方を役員とするか、まともなコンサルタント（この事件ではコンサルタントも逮捕されていますが…。）を付けないと、大きな医療法人でもつぶれる時代になっているなぁと思いました。<br />
これは、医療法人に限らず、トップが優れた技術者とか職人である組織も同様かと思いますね。</p>
<p>医療法人元理事らが約10億円の資金着服の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JR四国が4～9月で過去最大の経常赤字63億円！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-08">2020年11月19日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、JR四国が、先日発表した2020年4～9月期の連結決算は、経常損益が63億円の赤字（前年同期は18億円の黒字）でした。<br />
国の支援策の運用益を加えても黒字を維持できず、中間期としては過去最大の経常赤字となりました。<br />
記者会見した西牧世博社長は「今までの厳しい局面とは様相が異なる」と述べ、新型コロナウイルスの影響が長引く状況に強い懸念を示しました。</p>
<p align="left">売上高は54%減の115億円でした。<br />
減収額（137億円）の内訳では鉄道事業（約74億円）が全体の5割強を占め、ホテル事業、物販事業、バス事業などが続きました。<br />
西牧社長は「減収額が極めて大きい。影響は一過性にとどまらない」と述べ、今後も早期の収益拡大が見通せないとの認識を示しました。</p>
<p align="left">JR四国の路線では岡山県と四国を結ぶ「瀬戸大橋線」以外は赤字で、これまでも通年で100億円規模の営業赤字を計上してきました。<br />
その営業赤字を補填する前提で、国の基金の運用益を営業外損益に計上し、経常黒字を維持してきました。</p>
<p align="left">しかしながら、2020年4～9月の経常赤字（63億円）は、これまでの中間決算で過去最低だった2011年（8億円）の約8倍の規模に達します。<br />
2011年には東日本大震災の影響を受けましたが、徐々に利用者は回復しました。<br />
豪雨や台風の被害の際もある程度先を見通せましたが、コロナ下の鉄道利用動向は「回復したと思えば下がる。予想が付かない」ようです（西牧社長）。<br />
先行きが不透明であるとして、2021年3月期の業績見通しは「未定」を据え置きました。</p>
<p align="left">JR四国は今後、鉄道事業の利用促進のほか、グループ会社の生産性の向上、鉄道以外の事業の強化を進めます。<br />
鉄道事業では詳細な利用者の動向調査を始め、現在の利用者や非利用者の意識を調べます。<br />
バス会社など他の交通事業者と乗り入れが可能な「サブスクリプションのサービスを導入したい」（西牧社長）そうです。<br />
地域を限定したり、切符を新たに購入したりせずに使えるサービスの導入を検討します。</p>
<p align="left">グループ全体で業務のデジタル化が進んでおらず、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進も課題です。<br />
西牧社長は「デジタル化でビジネスのあり方を変え、構造改革・体質改善を図る。経営姿勢も変える」と強調しました。<br />
コスト削減にも踏み込み、冬のボーナス削減を組合に提案します。</p>
<p align="left">JR四国は5か年の中期経営計画を年内に公表します。<br />
抜本的な経営改革案と収支計画の方針が求められていますが、「妙案がなく、暗中模索が続いている」（西牧社長）状態だそうです。</p>
<p align="left">終電の前倒しを来春のダイヤ改正に反映する見込みですが、廃線の可能性について西牧社長は「存続か否かの議論を始めることが大事だ」と述べるにとどめました。<br />
収益の改善に寄与する値上げについても、コロナが収まってからの方針を示していて1年半ほどかかることが予想されます。</p>
<p align="left">新型コロナウイルスの影響で、働き方自体がガラッと変わったと思いますので、鉄道事業が元に戻ることはないと思いますので、路線は廃止するところが出てくるのは避けられないでしょうが、立て直すとすれば、鉄道とは違うことをやらないといけないでしょうね。<br />
ただし、不動産は過去に大きな失敗をしていると思いますので、堅く稼げるものを探していかないといけないでしょう。<br />
個人的には、街づくりとかが弱いのではないかと思っています。<br />
鉄道会社としてのプライドがあるのかもしれませんが、既に鉄道はずっと赤字で、国の基金の運用益で黒字か赤字が決まる会社なので、実質的には鉄道会社ではないと思います。<br />
おそらく、意識をガラッと変えないと、未来はないのではないでしょうか？</p>
<p align="left">JR四国が4～9月で過去最大の経常赤字63億円を計上したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">計画は戦略にあらず！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="計画は戦略にあらず！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-01">2020年11月12日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞に東京都立大学大学院の松田千恵子教授が書いています。<br />
多くの企業で次年度を見据え中期経営計画（中計）づくりが佳境を迎える時期です。<br />
策定にあたり、最近ではよくバックキャスティングという言葉を聞くようになってきました。<br />
「ありたい姿・あるべき姿」から「いま」を考える思考法です。<br />
環境が激変する時代には必須であるが、こうして一生懸命作った「中計」を開示しても投資家からの評判はいまひとつです。<br />
なぜなのでしょうか?</p>
<p align="left">投資家が知りたいのは、将来に向けた骨太なストーリーとしての戦略であり、内向きの管理に使う計画ではないからです。<br />
本来、計画は戦略の下位概念です。<br />
戦略を遂行するために、誰がいつどこで何をするかを定めるのが計画なのです。<br />
現場主導で物事を実際に動かしていくには不可欠だが、投資家はそうした施策の羅列を知りたいのではありません。<br />
あまたある将来進むべき道の選択肢のうちから、何を捨てて何を選ぶのか、その企業が選んだシナリオを提示してほしいのです。</p>
<p align="left">当然、その選択にはリスクがつきものです。<br />
計画レベルの施策をいくら精緻に記述したところで、このリスクを取ったことにはなりません。<br />
ゆえに「総花的だ」とか「優先順位が分からない」と批判される「中計」が出来上がります。</p>
<p align="left">将来のシナリオを選択するにあたり主観的な世界観も必要です。<br />
外部環境や内部資源の分析を緻密に突き詰めても、将来に関する正しい解はもたらされません。<br />
あるのは自分たちが確からしいと選んだ将来だけです。<br />
客観的な分析は必要ですが「我々はどうなると思うのか・どうなっていきたいのか」が根本になければ、魅力ある戦略にはなりません。</p>
<p align="left">そして、この戦略を提示するにはトップの力が不可欠です。<br />
将来シナリオを選択するリスクを取り、自社の世界観を力強く語り、ステークホルダーを説得することこそ経営者の役目でしょう。</p>
<p align="left">僕自身も、戦略を立てることが経営者の仕事だと思っています。<br />
あとは、判断を行うことが経営者の仕事だと思います。<br />
最近、時々感じるのが、色々と経営の相談ができる経営者仲間を持つことは良いと思いますが、SNSなどで経営の問題を投稿して意見を求めたりしたりするのは、経営者として自分で判断できない人なのだろうかとか、従業員の方が投稿とかを見て自分のところの経営者は自分で判断できないのでそのような経営者のいる会社に居て良いのだろうかとか思わないのだろうかと思ってしまいます。<br />
それゆえ、公認会計士・税理士として、経営者の良きパートナーでありたいなと最近よく思います。</p>
<p align="left">計画は戦略ではないことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月25日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、スマートフォンを使って株主総会で議決権を行使できる仕組みを導入する上場企業が増えているようです。<br />
こうした情報システムの大手、日本株主データサービス（東京都杉並区）では、2020年6月開催の株主総会で提供先が337社と、2019年より61%増えました。<br />
新型コロナウイルスの感染拡大で総会への出席を見送った株主に配慮したことによります。</p>
<p align="left">日本株主データサービスは、三井住友信託銀行とみずほ信託銀行が設立した会社で、実績を三井住友信託銀行が集計しました。<br />
2020年は三井物産、日産自動車、王子ホールディングスなどが取り入れました。<br />
個人株主は配られた書類のQRコードをスマホで読み取ることで、IDやパスワードを入力せず議案に投票できます。<br />
書面やパソコンで議決権を行使するこれまでのやり方に比べ、作業が簡単で投票しやすくなっています。</p>
<p align="left">2020年6月総会で初めてこのサービスを使った企業では、議決権を行使した株主の比率が人数ベースで平均40%弱と、2019年より4ポイント上昇しました。<br />
2020年3月期決算以外の企業も含めると、2020年6月末時点で446社が日本株主データサービスのシステムを使っています。</p>
<p align="left">三井住友信託銀行の斎藤　誠証券代行コンサルティング部長は、「新型コロナの感染対策として導入を決める企業が増えた」と語っています。<br />
インターネットでの議事中継とあわせ、今後も総会運営のオンライン化は一段と広がりそうです。</p>
<p align="left">個人的には、数で言うと数十社の株式を持っていますが、うどん県（香川県）に住んでいるので株主総会に出席することができないので、こういった流れはありがたいですね。<br />
会場に行って、お土産をもらうことを楽しみにしている株主とは別の境遇にある株主もいるということを、新型コロナウイルスの感染流行をきっかけに企業も考え直してほしいですね。<br />
あと、三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は企業の株主総会が集中する毎年6月ごろは、作業を早く進めるため郵便局から本来の到着日よりも1日早く行使書を受け取っており、期限の最終日に届いた分は、期限後に到着したものとして無効扱いにしていたようです。<br />
みずほ信託銀行は議決権行使書の集計作業を三井住友信託銀行との共同出資会社である日本株主データサービスに委託していましたので、このデータが信頼できるかどうか分かりませんが。</p>
<p align="left">新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増であることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りに！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りに！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月18日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">M&amp;AOnlineによると、コロナ禍でコメダ珈琲の強さが際立っているようです。<br />
第1四半期の純利益が6億2,400万円となり、競合カフェチェーンが軒並み純損失を計上する中で唯一プラスとなりました。<br />
7月の売上も前年比93.1％まで回復し、70％を下回る他のブランドを大きく引き離しています。</p>
<p align="left">ロードサイド型の店舗展開で地域住民の集客に成功し、運営する店舗の90％以上がFC加盟店というリスク分散型の経営が奏功しました。<br />
コメダ珈琲のビジネスモデルは、新たな生活様式が定着する時代の指針となりそうです。</p>
<p align="left">カフェチェーンの第1四半期の決算が出揃いました。<br />
比較対象企業は「ドトールコーヒーショップ」のドトール・日レスホールディングス＜3087＞、「コメダ珈琲」のコメダホールディングス＜3543＞、「サンマルクカフェ」のサンマルクホールディングス＜3395＞、「椿屋珈琲」の東和フードサービス＜3329＞、「銀座ルノアール」の銀座ルノアール＜9853＞です。</p>
<p align="left">コメダ以外は、本業の稼ぎとなる営業利益が出ていない状態です。<br />
■カフェチェーン各社四半期業績</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="center">(百万円)</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="center">売上</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">営業利益</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">純利益</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">決算期</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">18,902</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲42.5％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲2,234</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲4,505</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/2期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">5,904</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲19.9％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">928</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲52.0％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">624</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲52.3％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/2期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">5,367</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲69.3％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲2,671</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲3,606</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/3期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">1,328</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲53.1％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲500</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲27</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/4期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">ルノアール</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">767</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲63.2％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲786</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲669</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/3期第1Q</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※決算報告書よりこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダが利益を出した主要因として、フランチャイズ加盟店が多く、営業自粛の売上減に対して家賃・人件費などの出費を低く抑えられたためと考えられます。<br />
また、売上もFCに依存しているため、減少幅が抑制されました。</p>
<p align="left">コメダ珈琲は実に95.3％がFC店なのです。</p>
<p align="left">■各社直営店とFC店数、FC比率</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">直営店</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">FC店</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">FC比率</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">962</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">343</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">26.3%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">42</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">896</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">95.3%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">893</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">32</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">3.5%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">116</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0.0%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">ルノアール</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">114</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0.0%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※各社月次売上、有価証券報告書よりこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダホールディングスは会社の設立時からFCと深くかかわっています。<br />
1968年に名古屋で「コメダ珈琲」を開業し、人気に火がついておよそ2年後にFC展開するようになりました。<br />
それを機に株式会社コメダ珈琲店として法人化し、さらに1993年にFCの拡大と運営を目的として株式会社コメダを設立しています。</p>
<p align="left">2008年に創業家が投資ファンドのアドバンテッジ・パートナーズに持ち株を売却し、2013年に韓国系投資ファンドのMBKパートナーズが全株を取得しました。<br />
2016年に東証一部に上場し、株主が変化しても、FCを軸に成長する戦略を貫きました。<br />
手っ取り早く規模拡大が狙える直営店方式をとらず、フランチャイズ化に注力しました。<br />
その結果がコロナ禍で強さを浮き彫りにしたのです。</p>
<p align="left">コメダが際立っているのは、利益を出せる体制だけではありません。<br />
店舗の売上も頭一つ飛び抜けています。<br />
7月の売上は前年比93.1％で、60％台で低迷する競合を大きく引き離しました。<br />
非常事態宣言で4月はサンマルクや椿屋が10％台まで落ち込んだ中、55.2％と高水準を維持しているのです。</p>
<p align="left">■月次売上推移（前年同月比　％）</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">3月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">4月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">5月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">6月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">7月</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">77.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">35.8</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">36.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">66.8</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">68.9</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">94.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">55.2</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">73.6</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">88.3</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">93.1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">66.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">14.3</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">17.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">62.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">69.8</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">62.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">14.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">22.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">60.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">61.0</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※月次報告をもとにこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダ珈琲は住宅地を中心としたロードサイド型が多く、地域住民をターゲットとした店舗展開をしています。<br />
繁華街や商業施設、ビジネスビルなどに積極展開する他社との違いが明確に出ました。<br />
郊外型はテイクアウト需要にも期待でき、リモートワークなどの新たなライフスタイルが進むほど、そのメリットが享受しやすくなると予想できます。</p>
<p align="left">僕の父親も平日は毎日行っていますし、僕自身も株式を持っているので、この記事を見てうれしく思いました。<br />
やはり、地域密着というのは大事ですね。<br />
他の企業や個人事業主も参考になるところは多いのではないかと思います。</p>
<p align="left">コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りになったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
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<div class="skinArticle3">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-01">2020年09月04日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">J-CASTニュースによると、カンロ飴やグミで知られるカンロ（東京都新宿区）の2020年12月期第2四半期（1～6月）決算が大きく前年割れしたようです。</p>
<p align="left">原因は新型コロナウイルスです。<br />
マスク着用の増加でのど飴が売れなくなるなど、主力商品の販売不振につながったようです。</p>
<p align="left">カンロの決算資料によれば、新型コロナウイルスが感染拡大した2020年3月以降、キャンディ市場全体（飴、グミ、ラムネ、キャラメルなど）の販売金額は減少に転じ、2020年1～6月は935億円（前年比7.5%減）に落ちこみました（調査会社「インテージ」調べ）。</p>
<p align="left">カンロは、「カンロ飴」「健康のど飴たたかうマヌカハニー」といった飴や、「ピュレグミ」「カンデミーナ」などのグミが売り上げの大部分を占めるだけに、影響をもろに受けました。</p>
<p align="left">純利益は黒字を確保したものの、売上は前年同期比5.4%減の約111億5,000万円、本業のもうけを示す営業利益は同31.1%減の約3億4,000万円でした。</p>
<p align="left">中期経営計画の損益目標も、「（コロナの）収束時期を明確に見通すことができず、現時点でその影響を合理的に算定することが困難」として取り下げました。</p>
<p align="left">カンロによれば、通勤・通学、オフィス、行楽などさまざまな場面でキャンディの喫食が減りました。<br />
対面機会の減少によるエチケット需要の低下や、手指の衛生面が気になるためです。</p>
<p align="left">そのほか、①マスク着用でのどの潤いが保持される、②マスクをしながらの喫食はメントールが目に染みる、③インフルエンザ患者の減少を理由に、のど飴の売り上げも振るわなかったようです。</p>
<p align="left">カンロは下期以降、「新しい生活様式」に対応した商品展開などで巻き返しを図るとしています。<br />
具体的には、<br />
「『のど飴』シリーズで&#8221;のどへの潤い・のどケア強化&#8221;」<br />
「気分転換・楽しさの演出（コラボ商品）、噛み応えのあるグミや癒し感覚のあるグルメキャンディ」<br />
「摂取カロリー意識や、家庭内消費としての遊び心を満たすキャンディ・グミ、『お腹の調子を整える』特保食品、素材を活かした新商品」<br />
の3本柱をかかげています。</p>
<p align="left">うちに限って言えば、コロナウイルスの影響で小学校にしばらく行けず、学童や保育園も自主的に行くのを控えていたこともあり、その期間はお菓子関係の消費はかなり増えていたので、業績は良くなっているのではないかと思っていたのですが、そうではなかったんですね。<br />
上記のようなもので、是非ともニューノーマル時代のヒット商品やロングセラーを生み出して欲しいですね。</p>
<p align="left">コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超に！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超に！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-01">2020年09月02日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">東京商工リサーチによると、2020年に早期・希望退職者募集を開示した上場企業は、8月13日までに52社に達しました。<br />
8月半ばで50社を超えたのは2012年以来、8年ぶりです。<br />
既に6月までに2019年通年の35社を超えており、ハイペースで推移しています。<br />
52社のうち、新型コロナウイルスの影響を要因に挙げたのは15社で、7月からの1か月半で7社増加しました。<br />
また、半数の27社（同51.9％）が赤字で、直近四半期を含む赤字企業は36社（構成比69.2％）と約7割に達します。<br />
なお、本調査は、希望・早期退職者募集の実施を情報開示し、具体的な内容を確認できた上場企業を対象に東京商工リサーチが抽出したものです。<br />
実施が翌年以降の企業は除き、原則、『会社情報に関する適時開示資料』（2020年8月13日公表分まで）に基づいています。<br />
募集形態は「早期・希望退職」に加え、退職時に加算金を盛り込む退職勧奨も含めています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞<br />
</span>早期・希望退職者募集を開示した52社の業種別は、アパレル・繊維製品が8社で最多です。<br />
次いで、新型コロナや米中貿易摩擦が響いた電機機器が7社、自動車などの輸送用機器が5社、消費増税と暖冬に加え、新型コロナの三重苦に見舞われた小売、外出自粛や営業時短が直撃した外食が各4社でした。<br />
外食は、6月中旬から約2か月で4社が開示しています。<br />
繊維・アパレルは直近決算で5社が最終赤字、2社で減収減益でした。<br />
外食は4社すべてが赤字を計上しました。<br />
新型コロナ感染拡大で業績悪化の企業が増え、雇用に影響が及び始めています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜募集人数＞<br />
</span>募集人数は、最多がレオパレス21の1,000人です。<br />
次いで、ファミリーマート800人（応募1,025人）、複数の子会社で募集を実施するシチズン時計が750人、ノーリツ600人（同789人）が続きます。募集人数が判明した43社の対象人数は、合計9,323人にのぼります。<br />
2019年通年で1,000人以上の大型募集は4社ありましたが、2020年は8月13日までで1社にとどまります。<br />
一方で、募集人数は300人以下が38社で、部門を限った募集や中堅企業の実施が目立ちます。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜赤字か黒字か？＞<br />
</span>2019年は黒字企業の募集が目立ちましたが、一転して2020年は従来の赤字企業の募集が急増しています。<br />
2019年に募集した35社のうち、直近決算の赤字は15社（構成比42.8％）でした。<br />
しかしながら、2020年は募集を開示した52社のうち、半数の27社（同51.9％）が赤字でした。<br />
これに直近四半期を含めると、赤字企業は36社（構成比69.2％）と約7割に達します。<br />
赤字企業の早期・希望退職者の募集は、本決算の発表後に集中する傾向があり、下期以降に募集が加速する可能性が高くなっています。<br />
新型コロナで先行きに不透明さが増しており、希望退職の募集が正社員から、次第に契約社員や他の雇用形態にまで広がることも懸念されます。</p>
<p align="left">飲食業など、コロナウイルスの影響で業績が著しく悪化しているところは上場企業であっても多いでしょうから、仕方ないでしょうね。<br />
しかしながら、特定の会社・業種だけが業績が悪いのならば、『早期・希望退職』しても、他社に転職できるかもしれませんが、このような状況下で採用をしようとする会社はそれほど多くないでしょうから、どうするんでしょうね？<br />
こういう時代だからこそ、時代を見越したビジネスで起業する方が増え、日本の将来を明るいものにして欲しいですね。</p>
<p align="left">2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超になったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県前向きに頑張る事業者を応援する総合補助金に申請殺到！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-08-27">2020年08月27日(木)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">新型コロナウイルスの影響を乗り越えられるような新たなビジネスに挑戦する我が香川県内の事業者を対象とした香川県の補助金に、2,900を超す事業者から申請があったことがわかったようです。</p>
<p align="left">香川県はテレワークや商品のデリバリーサービスなど感染症に対応したビジネスや新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた県産品や県内観光の需要を喚起するビジネスなどに乗り出した事業者に対し、最大で1,500万円を交付する新たな補助金を設け、2020年7月14日から8月13日まで申請を受け付けていました。</p>
<p align="left">香川県によると、申請の受け付け期間中に県内3万余りの事業者のうち2,909の事業者から申請が寄せられ、申請があった補助金の総額は募集時の予算額の7億500万円を大きく上回り73億600万円余りにのぼったということです。</p>
<p align="left">香川県は職員による事業内容の審査を経て9月中に交付先を決め、2020年12月15日までに事業を実施した事業者に対して2020年度中に補助金を交付する予定です。</p>
<p align="left">僕自身もお客様に聞かれたりするので、自分でも申請してみたのですが、4月頃の購入までさかのぼって申請できるため、申請者は多分多いだろうなぁとは思っていましたが、想像以上に多かったですね。<br />
このニュースを聞いて、違う補助金を探そうかなぁと思いました（笑）。</p>
<p align="left">香川県前向きに頑張る事業者を応援する総合補助金に申請殺到したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-07-20">2020年07月22日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">全国社長の平均年齢（2019年12月31日時点）は、前年より0.43歳伸びて62.16歳となりました。<br />
調査を開始した2009年以降で、最高年齢を更新しました。<br />
企業業績と社長年齢は相関性が強まり、年齢上昇に伴い減収企業や赤字企業が増える傾向にあります。<br />
社長が高齢の企業では、事業承継の目途が立っていない場合、設備投資の停滞や人員採用の手控えなどで事業が縮小し、さらに業績の低迷を招く悪循環に陥りやすいのです。<br />
都道府県別では、65歳以上の人口比率に比例して社長の平均年齢も高くなっています。<br />
若年層の減少が進む県ほど、社長の若返りも遅れています。<br />
また、2019年に「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は69.61歳で、生存企業の社長より7.45歳高くなっています。<br />
「休廃業・解散」した企業の社長は、70代以上が過半数（56.0％）を占めており、高齢化と業績悪化や事業承継の停滞は関連性が強まっていることがわかりました。</p>
<p align="left">なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース（370万社）から2019年12月時点の代表者の年齢データを抽出、分析したもので、前回の調査は2019年2月です。<br />
「社長」は、代表取締役社長のほか、個人事業主や理事長などを含みます。</p>
<p align="left">＜年齢分布＞<br />
2019年の社長の年齢分布は、70代以上が構成比30.37％で初めて最多レンジとなりました。<br />
70代以上は前年比2.24ポイントアップし、初めて30％台に達しました。<br />
他の世代では60代と40代、30代以下が構成比を下げ、50代のみ構成比を上げました。</p>
<p align="left">＜年齢別企業業績＞<br />
社長の年齢別の企業業績は、「増収」は30代以下で58.6％と最も大きくなっていますが、年齢と反比例して減少し、70代以上では42.5％にとどまります。<br />
70代以上は「赤字」や「連続赤字」の割合が全年代で最も大きく、社長の高齢化と業績低迷には相関がみられました。</p>
<p align="left">＜都道府県別ランキング＞<br />
都道府県別では、31都道県が全国平均の62.16歳を上回りました。<br />
社長の平均年齢の最高は高知県の64.25歳で、2015年以来、5年連続でトップです。<br />
前年の63.95歳から0.3歳上昇しました。<br />
次いで、秋田県64.13歳（前年2位、63.71歳）、岩手県63.70歳（同3位、63.35歳）、山形県63.67歳（同4位、63.17歳）の順で、4位まで前年と顔ぶれが変わっていません。<br />
一方、最年少は広島県（60.930歳）で、大阪府（60.932歳）を僅差で下回りました。<br />
このほか、滋賀県61.20歳、愛知県61.21歳、兵庫県61.57歳の順で平均年齢が低かくなっています。<br />
総務省統計局が公表する人口推計（2019年10月1日現在）から算出した「65歳以上人口比率」をみると、社長の平均年齢が高い高知県は35.2％（全国2位）、秋田県は37.1％（同1位）と高齢化が際立っています。<br />
一方、社長の平均年齢が低い広島県は29.3％（同34位）、大阪府は27.6％（同41位）で、各都道府県の高齢化の進み具合が社長の平均年齢にも反映しています。<br />
ちなみに、我がうどん県（香川県）は20位、62.65歳です。</p>
<p align="left">＜業別平均年齢＞<br />
産業別の平均年齢は、最高が不動産業の63.86歳でした。<br />
次いで、卸売業の63.26歳、小売業の63.17歳と続きます。<br />
最低は情報通信業の57.16歳でした。<br />
また、10産業すべてで平均年齢が前年（2018年）より上昇しました。<br />
年代別の年齢分布では、60代以上の比率は不動産業の62.74％が最高でした。<br />
一方、30代以下では情報通信業が6.38％と突出して高くなっています。</p>
<p align="left">＜業種別ランキング＞<br />
業種別の社長（理事長などを含む）の平均年齢は、農協や漁協など「協同組合」が最高の67.17歳でした。<br />
次いで、幼稚園から大学、専修学校まで含む「学校教育」が67.12歳、信用金庫、信用協同組合など「協同組織金融業」が66.92歳で続きます。<br />
70代以上の社長が占める割合は、「学校教育」が47.5％で最も高くなっています。<br />
続く「織物・衣服・身の回り品小売業」は43.8％、「協同組合」も42.6％と高くなっています。<br />
60代は「銀行業」が69.2％で、最も高くなっています。<br />
60代の社長は「協同組織金融業」や「鉄道業」、「放送業」、「ガス業」など金融やインフラ関連に多いようです。<br />
30代以下と40代では、「インターネット付随サービス業」、「無店舗小売業」、「通信業」がともにトップ3を占めました。<br />
初期投資を抑えられ、参入障壁の低い業種に若年社長が多いようです。</p>
<p align="left">＜「休廃業・解散」企業＞<br />
2019年に休廃業・解散した企業では、社長の平均年齢は69.61歳で、前年から横ばいでした。<br />
生存企業の平均年齢（62.16歳）との差は7.45歳で、前年（7.88歳）から0.43歳縮小しました。<br />
「休廃業・解散」企業の社長の年齢別分布は、70代以上が56.0％と過半数を占めます。<br />
代表者の高齢化をきっかけに事業継続を諦めたケースが多いことを示しています。</p>
<p align="left">2019年の全国の社長の平均年齢は、前年から0.43歳伸びました。<br />
2009年の調査開始以来、最大の伸び幅となりました。<br />
社長の平均年齢が上昇を続ける背景には、事業承継や新規開業（新設法人）の低迷があるようです。<br />
東京商工リサーチが2020年5月29日に発表した「新設法人動向」調査によると、2019年の全国の新設法人数は13万1,292社で、2年ぶりに前年を上回り、過去最高だった2017年の13万2,306社に次ぐ水準でした。<br />
しかしながら、2020年に入り、新型コロナウイルス感染拡大に伴って経済活動が停滞し、開業マインドに冷や水を浴びせられた格好です。<br />
このため、今年は新設法人数が減少に転じ、社長の高齢化が進む可能性もあります。<br />
また、東京商工リサーチが2019年11月7日に発表した「後継者不在率」調査では、中小企業の55.6％で後継者が不在であることがわかりました。<br />
後継者不在率は、現社長の年齢が70代の企業で29.3％、80代以上でも23.8％にのぼります。<br />
事業承継は、後継者の選定から交代まで数年の準備期間が必要とされ、時間的猶予のない企業の存在を浮き彫りにしています。<br />
一方、「後継者あり」の企業でも、コロナショックによる景気後退を危惧し、事業承継を躊躇する可能性もあります。<br />
社長の若返りは新規ビジネスを創出し、経済活性化を後押しする力を秘めています。<br />
それだけに、政府、自治体と金融機関が、税制面から金融面まで一体となり、新規開業や事業承継に向けた支援を強化することが急務になっています。</p>
<p align="left">国が数年前から事業承継を進めようとしてきた中で、新型コロナウイルス感染症の影響で、生き残ることが最重要となり、事業承継が後回しになるところも多いでしょう。<br />
一方で、引退やM&amp;Aをぼんやりと考えていた経営者が、新型コロナウイルス感染症をきっかけに、決断するということも増えるでしょう。<br />
どちらにしても、とりあえずお金を借りて単なる延命になるようなことは避け、淘汰されるべきところは淘汰され、時代の変化に対応するところが残っていくというような状況になればいいなぁと思います。<br />
3年後のインボイス制度が導入されるときに、消費税が免税の事業者は決断を迫られると思っていましたが、コロナウイルス感染症がきっかけとなるかもしれませんが、社長の平均年齢が早く下がるようにならないと、日本の将来はないのではないでしょうか？</p>
<p align="left">全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）について、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">電子契約の効力には法的リスクも！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="電子契約の効力には法的リスクも！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-01">2020年06月10日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が進み、「ハンコ文化」見直しの機運が高まるなか、クラウド上で結んだ電子契約が抱える法的リスクが懸念材料として浮上しているようです。<br />
20年前に制定された電子署名法が現在の技術を反映し切れていないとして、法的裏付けを持たせるよう改正を求める声が上がっています。</p>
<p align="left">「海外では利用しているが、日本では法的根拠があやふやなので導入を断念した」と、新型コロナの感染拡大を受け、日本での電子契約導入を検討していた米大手IT（情報技術）企業の法務担当者は漏らしているようです。</p>
<p align="left">理由となったのが2001年に施行された電子署名法です。<br />
電子商取引や電子政府を推進するための基盤として電子署名に従来の印鑑と同じ効力を持たせました。<br />
同法第3条は、簡単にいうと「電子文書に本人だけが行える電子署名がなされていれば、文書は本物として成立する」と規定しています。</p>
<p align="left">この条文の抱える問題が浮上したのが、今や一般的なクラウド型の電子契約です。<br />
国内で8割のシェアを握る弁護士ドットコムの「クラウドサイン」など、現在普及している電子契約サービスは実は、当事者同士が電子署名をしない「立会人型」と呼ばれる形式です。</p>
<p align="left">PDFなどの契約書をネットに上げて、これを双方が確認。合意すれば、立ち会った弁護士ドットコムが自らの名義で「契約書が甲と乙によるものであることを確認した」と電子署名するのです。</p>
<p align="left">契約の当事者が電子署名の印鑑証明に相当する電子証明書などを取得しなくてもすむため手続きが簡単ですが、第三者が電子署名した契約書の効力は実は曖昧なのだそうです。</p>
<p align="left">従来有効だとされてきた電子署名は、ICカードを用いた方法や、クラウド上であっても「当事者型」と呼ばれる形式です。<br />
利用者が認証サービスを手掛ける事業者に自らを証明する書類などを提出し、事業者が電子証明書の入ったICカードや電子ファイルを発行し、それを使って当事者同士が署名をするというものです。</p>
<p align="left">法務省などは立会人型の電子契約書について、「電子署名法3条に基づく推定効（文書が有効だと推定されること）は働き得ないと認識している」との見解を、先日の政府の規制改革推進会議の会合で示しました。</p>
<p align="left">契約の形式は本来自由のため、立会人型で結んでも成立します。<br />
裁判になった場合には、契約書や、ログ情報なども証拠になりえます。<br />
しかしながら、有効性を巡る過去の判例はなく、当事者同士が署名した紙や電子の契約書に比べると証明力が劣り、「法律上不利益に働く可能性がある」（藤原総一郎弁護士）そうです。</p>
<p align="left">英米では立会人型のクラウド上の電子契約が広く普及しており、判例で有効性が認められています。<br />
英フレッシュフィールズ法律事務所の調べによると、クラウド型電子契約は世界中で2020年3月以降に急増し、4月だけで1～3月の累計件数を上回ったもようです。</p>
<p align="left">日本でも電子契約への関心は急速に高まっています。<br />
日本情報経済社会推進協会などによる1月のアンケート調査によると、電子契約を一部でも導入している企業は全体の43.3%ですが、今後増える可能性は高いでしょう。</p>
<p align="left">ただし、「発注書程度であれば相手に同意が得られても、正式な契約となると『前例がない』と断られる場合がある」と電子契約を取り入れたメルカリの桜井由章・最高法務責任者は語っています。</p>
<p align="left">「早期に法改正してもらいたい」と、先日の規制改革推進会議の会合で、企業の法務などを担う弁護士でつくる日本組織内弁護士協会の関係者はクラウド上の電子署名の有効性をはっきり認めるよう改めて訴えました。<br />
「長年受け入れられてきたハンコが持つ社会的信頼を、どう電子契約に組み込んでいくか議論すべきだ」と九州大学の寺本振透教授は語っています。</p>
<p align="left">僕もクラウドサインを使っていますし、今後も基本的にクラウドサインを使う方向を考えていますが、法的リスクがあるんですね。<br />
僕は、手間と印紙税の節約のために考えていますが。<br />
ハンコを押すために、コロナ禍でも出勤しないといけないということを結構ニュースなどで見ましたが、早めに法を改正して、安心して使えるようになってほしいですね。</p>
<p align="left">電子契約の効力には法的リスクもあることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-05-01">2020年05月12日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">公正取引委員会は、先日、銀行間で送金する際の手数料について、40年以上変わっておらず是正すべきだとして、銀行業界に実質的に引き下げを求める報告書を公表しました。これを受け、銀行業界は2021年4月から送金手数料の仕組みを大きく改める方向で金融庁と協議に入ったようです。<br />
一般利用者の振込手数料などの引き下げにつながる可能性もあります。</p>
<p align="left">公正取引委員会は金融サービスに関する報告書で、銀行間が振り込み処理などに使っているコンピューターシステム「全国銀行データ通信システム（全銀システム）」の送金手数料は、銀行間の交渉で決めることになっていますが、少なくとも1979年2月以降横並びが続いており、技術革新などを反映していないとして、「事務コストを大幅に上回っている」と指摘し、「是正に向けて取り組むべきだ」と、見直しを求めました。</p>
<p align="left">銀行間の手数料は3万円未満の場合は1件当たり117円、3万円以上の場合は同162円ですが、送金コストは現在1当たり数円とされます。<br />
利用者が振り込みをする際などは、これに銀行ごとの手数料を上乗せした振込手数料を支払っているのです。</p>
<p align="left">また、公正取引委員会は、家計簿アプリのような金融とITを融合したサービスを提供する「フィンテック」などの企業に対し、口座情報などを独占する銀行業界が不当に契約を見直すことは、独占禁止法が禁止する「優越的地位の乱用」に当たるおそれがあると指摘しています。<br />
全銀システムについて、金融機関以外の参加も可能にしたり、料金体系を透明にしたりするよう求めました。</p>
<p align="left">公正取引委員会は昨秋から、銀行やフィンテック企業など200社超や、利用者にアンケートを行って調べてきました。</p>
<p align="left">銀行業界はこうした指摘を受け、銀行間送金の費用削減を進め、送金手数料の仕組みを変えます。</p>
<p align="left">今後は、送金元の銀行が支払う手数料を送金先ではなく、銀行間のお金の移動を一元管理する決済システムの運営元に支払う仕組みに変えます。<br />
手数料の水準は今後検討するようですが、ITによる効率化などでこれまでより安くなる見通しです。<br />
政府は、銀行界からの要請を受けて、関連法令の改正を進める方針です。</p>
<p align="left">僕自身、職業柄、色々な法人等の預金の情報を目にしますが、現在1億円を定期預金に預けても、利息は税引前で0.05%くらいです。<br />
それを考えると、送金手数料は高すぎですよね。<br />
法人口座からだと送金手数料がかかり、個人口座からだとかからないことがあるのも不思議に思っていますが。<br />
当然、金融機関は、ただでさえ業績が悪化しているのに、送金手数料が引き下げられてしまうと、ますます経営状況が悪化しますね。<br />
手数料商売ではなく、顧客側のニーズに基づいた新たな収益源を作らないと厳しいでしょうね。</p>
<p align="left">40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12589154236" data-unique-entry-title="プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-24">2020年04月24日(金)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block">毎日新聞によると、民事再生中の学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）は、先日、手付金21億円が着服された高校の土地売買契約について、大阪市内の大手不動産会社「プレサンスコーポレーション」など2社との間で契約解除に合意した、と発表しました。<br />
業務上横領罪で起訴されたプレサンスコーポレーションの前社長（57）が21億円を法人に支払うことで解決したそうです。</div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">管財人の中井康之弁護士は、「一連の問題は解決し、土地は契約前の状態に戻った。貴重な財産である高校の敷地を確保することができた」としています。<br />
明浄学院とプレサンスコーポレーションは2017年7月、別の不動産会社を介して、高校敷地の半分を約32億円で売買することで合意しました。<br />
明浄学院は手付金21億円を受け取りましたが、当時の理事長（62）やプレサンスコーポレーションの前社長らが着服したとして大阪地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">元社長個人で支払うということは、プレサンスコーポレーションを通さず、個人でやっている取引もあるということなのでしょうか？<br />
上場するときに取引関係などがきちんと把握されているのだろうか、上場に値する企業なのだろうかと疑問に思いました。</p>
<p align="left">プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-05">2020年04月20日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">フリーライターの小林拓矢氏によると、「三島会社」と呼ばれるJR北海道・四国・九州は、JRになってからは経営が厳しいと言われていました。<br />
その中でJR九州は株式を上場し、関連事業の成功により経営状態はよいとされています。<br />
しかし、JR北海道や四国は経営が厳しい状況です。<br />
JR北海道の経営の厳しさはさまざまなところで報じられているものの、JR四国もまた厳しいことは、地元の方は分かっているとは思いますが、世間一般的にはなかなか知られていないでしょう。</p>
<p align="left">JR四国は、国土交通省より2020年3月31日に「JR四国の経営改善について」という文書を提示され、経営改善への指導を受けました。<br />
JR四国は、同日発表した2020年度事業計画において、12億円の経常赤字を見込んでいます。<br />
鉄道事業の赤字は129億円、その他の事業を含めても126億円の赤字を予定している一方、その赤字をJR民営化時に与えられた経営安定基金の損益などで埋め合わせ、それで12億円の赤字にしているという状況です。<br />
2011年度に10年間の「経営自立計画」を策定し、2020年度の経常利益3億円という目標を達成するべく、JR四国は経営改善の取り組みを進めてきました。<br />
しかしながら、この2020年度の事業計画では、経営自立計画を大きく下回ることになり、目標は、達成されないようです。<br />
2020年4月1日の『日本経済新聞電子版』によると、2020年度の業績予想を2月ころにまとめて国土交通省に提示したところ、利益水準について「中期経営計画」と乖離していたため、経営改善の指導となったそうです。<br />
2017年度からの中期経営計画では、2020年度の経常利益を3億円、子会社で13億円、連結で15億円というのを目標にしています。<br />
なぜ、このようなことになったのでしょうか？</p>
<p align="left">国土交通省は、背景に人口減少や他の交通手段の発達により厳しい経営環境があることを把握しており、その中で「経営自立計画」を作らせたという経緯があります。<br />
その計画では、主として鉄道事業の経営改善をめざすものとし、JR四国としても一定の実績を挙げていました。<br />
またJR四国は、増収のために観光列車の運行や、コスト削減にも取り組んでいました。<br />
一方、その間にも四国の高速道路網は充実し、各地に高速バスが走るようになりました。<br />
特に、徳島県では大阪エリアへ直行するバスが充実し、それ以外の県でも大阪とのアクセスが密になっていきました。<br />
それに対抗すべく、JR四国は特急の高頻度化による利便性の向上や、振り子式車両による高速化への設備投資にも力を入れてきました。<br />
一方で、関連事業による利益の創出も行っています。<br />
マンション事業や駅の再開発などの関連事業は黒字であり、鉄道事業の赤字を補っています。<br />
JR四国をグループ全体で見ると、バス事業やホテル事業、物販事業での経常利益が本体を支える構造になっています。<br />
ただし、バス事業というのが鉄道会社としてのJR四国にとってはやっかいな問題です。</p>
<p align="left">JR四国バスは、四国のバス会社各社とともに、高速バスを共同運行しています。<br />
多くの路線でJRと競合関係になっており、グループ内で共食いの状態となっています。<br />
もちろん、多くの場合は高頻度運転です。<br />
四国の場合は高松中心の鉄道網であるゆえに、それを補わなくてはならないという事情があるものの、鉄道とガチンコで競い合っている路線もあります。<br />
そういった路線が利益を上げ、連結での経常利益につながっています。<br />
こうした状況の中で、鉄道事業だけを見て経営の厳しさを指摘するというのは、ナンセンスです。<br />
たしかに、鉄道事業の経営が厳しいのは問題です。<br />
少子化による利用者減少に加え、従業員の高齢化による退職者の増加に伴う人手不足、瀬戸大橋の維持更新の必要性や老朽施設の更新という事情もあります。</p>
<p align="left">しかしながら、JR九州は上場をしているとはいえども、利益がしっかりと出ているのは関連事業のほうであり、それもホテルや飲食店の東京進出など、積極的な姿勢を示しているからこそです。<br />
こういったことをやるからには、独創的な思考のできる経営者がいないと難しいでしょう。<br />
地域でホテル事業などをやっているだけでは、困難でしょう。<br />
もともとJR四国は事業規模が小さく、それゆえに大きな利益が出ることはなく、少額の赤字でも影響が大きくなります。<br />
地域全体の人口も少なく、利用者も少ない状況です。<br />
グループ内での利用者の取り合いさえ起こっています。<br />
ただし、バス事業をやめることが、自グループの利益となるわけではありません。</p>
<p align="left">今回の「2020年度事業計画」では、新型コロナウイルスによる利用者減・減収は考慮されていません。<br />
3月の鉄道運輸収入は前年同期比54％減、瀬戸大橋線の利用者は45％減、ちなみにJR四国バスの乗客も半減、関連ホテルの利用者も減少しています。<br />
また、JR四国がこの春にデビューさせる予定だった観光列車「志国土佐　時代（トキ）の夜明けのものがたり」は、運行できないままでいます。</p>
<p align="left">国土交通省は、「観光列車などインバウンド観光客を取り込むための施策の充実」などを指導内容に盛り込んでいるものの、インバウンド観光客も現状では来ず、さらに観光列車の運行さえ見通しが立っていません。<br />
「コスト削減や意識改革」も国土交通省は要求しているものの、すでにさまざまな施策を取っているJR四国にとっては、精神論でしかないようです。<br />
新型コロナウイルスによる大幅な利用者減という状況におかれたJR四国は、もともと経営が厳しくなる構造を抱えている中で、さらに厳しいことが予測されるでしょう。<br />
その中で、経営を改善するよりも、まずは持続させることを第一と考えるべきではないでしょうか？</p>
<p align="left">経営の素人である国土交通省が指導できるのかどうか分かりませんが、元々はJRの民営化時に分け方に問題があったのではないかと思っています。<br />
昔、一度だけJR四国がJR西日本に入るチャンスがあったと聞いたことがあるような気はしますが、もう少し、ドル箱である新幹線を持っているところとそうでないところを組み合わせておくべきだったのではないかと思っています。<br />
現状、上場しているところが多いので、上場していない赤字のところを買収するということはできないと思いますので、今後どうしていくかは悩ましい問題だと思います。<br />
赤字を避けようとすると、赤字路線の廃止ということになると思いますが、それだと、地方の負担が多くなり、過疎化もどんどん進んでいくのではないかと推測されます。<br />
JR九州やJR以外の私鉄などを見ていると、鉄道会社の強みはデベロッパーとなり、街を作っていくことができるということだと思いますので、市町村と協力して人を呼べるような歴史や八十八か所霊場や自然などを核とし、それと電車を結び付けていくという方向になるのではないかと思います。<br />
『アンパンマン列車』や『四国まんなか千年ものがたり』など、素晴らしいコンテンツも持っているわけですから。</p>
<p align="left">今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月15日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">香川県は、先日、瀬戸内海放送（KSB、本社・香川県高松市）などに約2億2,000万円で売却した旧高松南署跡地（高松市花ノ宮町2、約2,752平方メートル）について、同社側が計画していた事業を断念したため、土地が返還されたことを明らかにしました。<br />
香川県は今後同社側に売却代金を返すとともに、違約金として売却価格の3割にあたる約7,000万円の支払いを求めます。</p>
<p align="left">香川県財産経営課によると、土地の活用法を事業者側が提案する「プロポーザル方式」で2017年8月に売却先が公募され、三つの事業体が応募しました。<br />
審査の結果、瀬戸内海放送やエフエム香川など4社でつくる連合体が選ばれ、2018年2月に香川県との間で売買契約が結ばれました。</p>
<p align="left">計画では、鉄筋コンクリート2階建ての1階にコワーキングスペース（共同の仕事場）などの多目的プラザや企業主導型保育所、2階に映像コンテンツ制作を手がけるオフィスが入り、2020年4月末までに利用が始まる予定でした。</p>
<p align="left">ところが、同社側から2019年12月に事業断念の申し出があったそうです。<br />
そのため、香川県は2020年1月に契約を解除し、2月に土地が返還されました。</p>
<p align="left">記者会見した三好謙一・総務部次長は「残念だが、事業者側もいろいろと検討を重ねた結果と理解している」と述べました。</p>
<p align="left">瀬戸内海放送は「待機児童が減るなどの環境の変化があり、収益を確保するのが難しいと判断した。申し訳ない」としています。</p>
<p align="left">環境の変化があったからといって、返還してもいいものなのでしょうか？<br />
民民の場合そういったことはありえないでしょうし、他にも二つの事業体が応募しており、「プロポーザル方式」で選ばれているわけですから、途中で断念する可能性があるのであれば、そもそも応募すべきではないと思います。<br />
こちらの近くに現在建物を建築していますが、多分本社移転はするんでしょうね。<br />
この件で、信頼はかなり失うでしょうね。<br />
瀬戸内海放送はマスコミなのですから、香川県民が納得できるような説明をして欲しいなぁと思いました。<br />
説明しないのであれば、瀬戸内海放送のニュース番組などで、『説明責任が必要』などといった言葉を使って欲しくないですね。<br />
ただし、新型コロナウイルスで先の見えないこのような状況を考えると、数年後には、瀬戸内海放送は、このときやめといて良かったということになるかもしれませんね。</p>
<p align="left">瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロす</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロす" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-22">2020年04月01日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">ビジネスの世界で生きる人なら「商標権」という言葉は知っているでしょう。<br />
しかしながら、中小企業の経営者の多くがあまりにも無頓着で、パクリ被害に遭うケースが後を絶たないことから、特許庁がユニークな啓発PR動画を作りました。</p>
<p align="left">その名も「商標拳」というカンフー動画です。<br />
いやあ、そのおもしろいこと、痛快なこと！<br />
とてもお役所の仕事とは思えないほどです。<br />
2020年１月21日からインターネット上で公開されています。</p>
<p align="left">特許庁によると、2018年の商標出願数は約18万4,000件です。<br />
中小企業全体の約358万社のうち出願しているのは、わずか0.8％です。<br />
出願数そのものも2013年に比べて5年間で1.6倍しか増えていません。</p>
<p align="left">ところが今、出願数の急上昇が世界中のトレンドなのです。<br />
特に中国は同じ5年間に3.1倍に、アメリカも2.9倍に増えています。<br />
これでは、日本の中小企業の商品がパクリにあっても仕方がない状況が生まれていると指摘しています。</p>
<p align="left">このPR動画「ビジネスを守る奥義『商標拳』」を作成したのは、鎌倉が本拠地の「面白法人カヤック」です。<br />
古都鎌倉のユニークな紹介動画や、ゲーム・広告・Webサービスなど、おもしろくてバズるコンテンツを次々とリリースするクリエイター集団です。</p>
<p align="left">ヒット商品の模倣品（パクリ）を防ぐためには商標権取得が必要だということを、正規品会社のおじさん社長と模倣品を製造する悪徳社長の、正と悪のストーリー仕立てで展開するカンフー動画です。<br />
ワイヤーアクションやCGを使ったスピード感あふれる本格的アクションです。<br />
「商標拳」を身につけたのおじさん社長が、パクリの悪徳社長と死闘を繰り広げる姿は、思わず応援したくなります。</p>
<p align="left">ストーリーはこうです。<br />
とある中小企業のおじさん社長が生み出した「パンダの図柄」のヒット商品がパクリ被害にあいます。</p>
<p align="left">おじさん社長はパクった会社、その名も「模倣商事」を訪れて抗議します。<br />
現れたのはいかにもヤクザ風の悪徳社長です。</p>
<p align="left">悪徳社長「これは、これは、社長。何の御用かな」<br />
おじさん社長「私たちが一生懸命に開発した商品をパクるなんて&#8230;&#8230;」<br />
悪徳社長「パクリではない！　オマ〜〜〜ジュですよ」</p>
<p align="left">悪徳社長は開き直ると、カンフーの技を繰り出し、おじさん社長を叩きのめします。<br />
そして、こううそぶくのです。</p>
<p align="left">悪徳社長「この世は弱肉強食！　先も後も関係なあ～～～い！　権利も契約もカネで買える！」</p>
<p align="left">悪徳社長のひと蹴りで、あっけなく門前払いをくらわされたおじさん社長です。<br />
泣き寝入りしそうになるところへ突如、チャイナ服姿の美女が現れました。</p>
<p align="left">美女「知らないでは済まされない！　商標拳よ！」</p>
<p align="left">美女はカンフーの技「商標拳」の奥義をおじさん社長に伝授します。</p>
<p align="left">2人は模倣商事に乗り込みます。</p>
<p align="left">悪徳社長「むむ、その技はなんだ！？」<br />
おじさん社長＆美女「商標拳～～～ん！」<br />
悪徳社長「ええい、ものども、やってしまえ！」</p>
<p align="left">しかし多勢に無勢で、美女までが悪徳社長の手下に捕まってしまいます。</p>
<p align="left">すると、おじさん社長の目がランランを燃え始めたのです。<br />
「商標拳」の真髄に触れ覚醒したのでした。</p>
<p align="left">おじさん社長「後発パクリのくせに正義を主張するハイエナどもめがあああ！」</p>
<p align="left">生まれ変わったように瞬発な動きをみせるのです。<br />
ネクタイをヌンチャク代わりに、名刺を手裏剣に使って縦横無尽に戦います。<br />
「商標拳」の奥義の強いこと、強いこと。</p>
<p align="left">おじさん社長「真を持って偽を制す！」</p>
<p align="left">ついに美女と2人で悪徳軍団を撃退しました。<br />
スカッと痛快なラストシーンでした。</p>
<p align="left">そして、この後に「商標権説明の特設サイト」に飛ぶという仕掛けです。<br />
特設サイトでは、「商標権」を取得することで模倣品を撃退できる3つの方法を簡単にわかりやすく解説しています。</p>
<p align="left">特許庁の担当者は、こう語っています。<br />
「『商標制度』という『お堅い』イメージのあるコンテンツを、カヤックさんがよく拡散力を持たせる言葉や演出でつくってくれました。まさに『プロの仕事』です。『商標権はビジネスの基本』『商標権を知らずにビジネスをすることは経営上の大きなリスク』という我々のメッセージが、実際に中小企業経営者に伝わると嬉しいです。国内外での模倣品への対抗や商標権をめぐる争いを避けるため、ビジネスに必要な権利の取得を促進させることを目指しています」</p>
<p align="left">個人的には、会計・財務・税務の世界で仕事をしていますので、一般の方には言葉などが難しく、なかなか理解してもらえないことも多いです。<br />
そのような中、どうすれば、難しい言葉をできるだけ使わず、分かりやすく説明できるのかということは常々考えています。<br />
よって、今回のPR動画は非常に面白いと感じるとともに、学ぶところも多かったです。<br />
You Tubeでもやろうかなぁと思いました（笑）。</p>
<p align="left">中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロすぎであることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-22">2020年03月26日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">福井県高浜町の元助役森山栄治氏（故人）から金品を受け取った関西電力役員らのうち、金沢国税局から指摘を受け、個人所得として修正申告した豊松秀己元副社長（66）ら4人について、関西電力が税負担分を退任後に補填すると決定していたことが、先日公表された第三者委員会の調査報告書で分かったようです。</p>
<p align="left">豊松氏が就任したエグゼクティブフェローの役職の報酬は月490万円で過去の報酬と比べて約2倍でした。<br />
コンプライアンス（法令順守）上、大きな問題があり、厳しい批判を浴びそうです。</p>
<p align="left">豊松氏は2019年6月に取締役を退任しました。<br />
その後、就任したエグゼクティブフェローとしての報酬の中に補填分が含まれていました。<br />
取締役の基本報酬をベースに設定された報酬月370万円に、追加納税分の補填30万円と過去の経営不振時の役員報酬カットに対する補填90万円を加えていました。<br />
これまでにエグゼクティブフェローに就任した人の報酬は最高でも月200万円台だったそうです。</p>
<p align="left">金沢国税局は、高浜町の建設会社「吉田開発」に対する2018年1月着手の査察をきっかけに、関西電力役員らが多額の金品を受領していたことを把握しました。<br />
査察開始後に返還したものも多かったようですがが、豊松氏ら4人は保管期間の長さなどから個人所得に当たると指摘され、居住地の税務署に修正申告しました。</p>
<p align="left">調査報告書によると、関西電力内部では、八木誠前会長（70）や岩根茂樹社長（66）が森詳介相談役（79）と協議し、豊松氏ら4人に対し、役員退任後に納税分を5年かけて補填すると決めたようです。</p>
<p align="left">弁護士4人で構成する第三者委員会は、最終報告書をまとめ、先日公表しましたが、この中で、金品を受け取っていた社員の数は75人と、会社が公表した23人より大幅に増えました。<br />
金品の総額は3億6,000万円相当に上るということです。</p>
<p align="left">この会社は大丈夫でしょうか？<br />
きちんと調査もできないですし、個人的に受け取っているのに、その税額を負担するなんて考えられないですね。<br />
まぁ、本人たちはもらって当然と思っているのかもしれませんが、結局、元々関西電力が相場より高く支払っているわけですし、それが電気料金に反映されているとしたら、利用者が負担しているということですからね。<br />
こういったことを当たり前と思っているのであれば一掃すべきと思いますし、原子力発電自体の必要性も考えないといけないのではないかと思います。</p>
<p align="left">関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円を支払っていることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12580623502" data-unique-entry-title="「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任！">
<div class="skinArticle">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-18">2020年03月18日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">「アースミュージック&amp;エコロジー」などを展開するカジュアル衣料品大手のストライプインターナショナル（岡山県岡山市）は、先日、石川康晴社長（49）が辞任したと発表しました。<br />
石川氏は、同社の女性社員に不適切な行為をしたと疑われるやりとりがあったとして、同社から厳重注意処分を受けていました。<br />
辞任理由について、同社は「世間を騒がせているため」としています。</p>
<p align="left">先日の臨時取締役会において、石川氏から辞任の申し出があり、承認されました。<br />
後任には立花隆央専務（48）が昇格しました。</p>
<p align="left">同社創業者の石川氏は株式の約40%を保有する筆頭株主です。<br />
同日に退社もしましたが、株式は保有し続けるそうです。<br />
石川氏は2019年3月から内閣府の男女共同参画会議の議員を務めており、こちらは既に議員の辞意を伝えていました。</p>
<p align="left">石川氏は同社の複数の女性社員に不適切な行為をしたと疑われるやり取りがあったとして、2018年12月に開かれた同社の査問会で、厳重注意処分を受けていました。</p>
<p align="left">ストライプインターナショナルによると、2015年8月～2018年5月に石川氏が複数の女性社員に対しホテルやバーに呼び出す連絡をしたという4件について、報告がなされました。<br />
被害者とされる社員からの申告がなかったことなどから、それらの行為がセクハラに当たるとは認めなかったそうです。</p>
<p align="left">日本経済新聞社の取材に対し、石川氏は「セクハラ行為をした事実はないが、世間を騒がせている責任を取る」と話しています。</p>
<p align="left">経営者も従業員も、常に録音や盗撮がされているものとして、仕事でもプライベートでも過ごさないといけない時代になっていると思います。<br />
この辺りは、経営者も従業員も常に品位のある行動が求められるということでしょう。<br />
グループで売り上げは1,300億円を超え、従業員も3,700名ほどという企業グループを育てた石川氏は優秀な経営者なのでしょうが、そのような評価は一瞬にして崩れ落ちます。<br />
やはり、社風とか教育ということが非常に重要な時代だなぁということを改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院元理事長の1億円横領容疑は不起訴！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="明浄学院元理事長の1億円横領容疑は不起訴！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-01">2020年03月12日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">このBLOGでも何度も取り上げている学校法人明浄学院（大阪府熊取町）ですが、元理事長らが法人の資金を流用したとされる事件で、大阪地検特捜部は、先日、元理事長（61）=21億円の業務上横領罪で起訴=ら2人が1億円を着服したとする業務上横領容疑について、不起訴処分（嫌疑不十分）にしたと発表しました。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部によると、元理事長と元理事の男性（37）は2018年4月20日、大学の総務や経理などを請け負う会社の口座に法人資金1億円を移した後に引き出し、横領したとする業務上横領容疑で告発されていました。</p>
<p align="left">法人によると、元理事長は2019年6月、1億円を無断で仮想通貨（暗号資産）に投資し、大きな損失を出したとして引責辞任しています。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部は不起訴処分の理由について「起訴するに足るだけの十分な証拠を収集することができなかった」としました。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部は、2019年末、元理事長や地場不動産大手プレサンスコーポレーション（大阪市）の前社長ら6人を、法人が明浄学院高校（同）の土地の半分を売却する際の手付金21億円を着服したとする業務上横領罪で起訴し、1億円について捜査を続けていました。</p>
<p align="left">色々なことが出てきている明浄学院ですので、この件は不起訴になりましたが、残りのものがどうなるかウォッチしていきたいと思います。<br />
こういったことで有名になるのではなく、大学としての活動で有名になってほしいと思います。</p>
<p align="left">明浄学院元理事長の1億円横領容疑は不起訴となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12578923145" data-unique-entry-title="公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-05">2020年03月05日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">公正取引委員会は、先日、アパレル事業を手掛ける「レリアン」（本社東京）が下請け企業13社に総額23億2,000万円の代金を不当に負担させていたとして、下請法に基づく返金と再発防止を勧告しました。</p>
<p align="left">公正取引委員会によると、レリアンは2018年11月から2019年10月に、女性衣料の製造委託先に対して下請け代金を期日内に支払わなかったり減額したりしたほか、売れ残り商品の引き取りを要求し、正当な支払いを行わなかったようです。</p>
<p align="left">下請法に基づき勧告された金額としては、今回が過去２番目に大きいそうです。</p>
<p align="left">レリアンは、先日、「勧告を真摯（しんし）に受け止め、コンプライアンスの強化と再発防止に努める」とコメントしています。</p>
<p align="left">しかしながら、レリアンのホームページを見ると、以下のように書かれています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">下請法違反の勧告について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">企業2020.02/20</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">&lt;社長メッセージ&gt;代表取締役社長　小谷建夫</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は、２月14日に公正取引委員会より下請法違反勧告を受けました。皆様にご迷惑、ご心配をおかけして大変申し訳ございません。その後、当社が「下請けいじめ」をしているという誤解が生じておりますが、仕入先に対して一方的な取引を迫り、多額の損失を発生させた事実はありませんので、改めてご説明させていただきます。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">■仕入先との取引について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は仕入先と50年以上に渡り、上質で着心地の良い商品をお客様にお届けするため、お互いが満足できる取引条件を決め、「レリアン」、「キャラオクルス」の商品を販売してまいりました。仕入先がファッショントレンドとレリアンの店頭情報をもとに商品開発し、レリアンがその商品を販売するという役割分担で、共存共栄を実現してきました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">■勧告受け入れの背景について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は、今回の公正取引委員会による下請法に関する調査開始以来、全面的に協力してまいりました。その際、当社の仕入先からの購入価格は、予め返品や値引を前提にお互いが納得した上で取り決められていたことや、仕入先の多くが長年この取引を継続していることなどを例として挙げ、当社の取引方法が、仕入先も満足する共存共栄のモデルであると説明してまいりました。当社の説明のみならず、仕入先各社がこれまで通りの取引方法を継続したいとする上申書を、公正取引委員会に提出していることが、その事実を裏付けするものとなっております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">しかしながら、下請法は、下請事業者の保護を徹底する趣旨から、仕入先に実際に損害を与えているかどうかに関係なく、返品や値引のある取引が外形的に法に抵触するという点において、違反であると判断されました。当社としては、法的な議論に時間をかけることで、取引に影響を及ぼし、皆様へご迷惑をかけることを避けるため、勧告を受け入れることにした次第です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">勧告の金額が大きいこともあり、当社の想定外に、事実と異なる形で伝わったことで、皆様に不安を与える結果となりましたが、2月18日には、改めて仕入先からも声明文（※）が発表され、重ねて共存共栄の取引であったことをお伝え頂いております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">今回の勧告を受けて、仕入先にもご理解を得た上で、既に法令に合わせる形で取引方法を変更しております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は今後、初心に立ち戻り、上質で着心地の良い商品を、最高のおもてなしと共に提供するという使命を全うしてまいります。皆様におかれましては引き続きご支援のほど宜しくお願い申し上げます。</span></p>
<p align="right"><span style="color: #ff0000;">以上</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">&lt;※仕入先からの声明文&gt;</span></p>
<p align="center"><span style="color: #ff0000;">声明文</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">我々は、株式会社レリアンへ（以下、「レリアン」という）の婦人服の納入を行っている業者10社です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">本年2月14日、公正取引委員会からレリアンに対し、下請代金支払遅延等防止法に基づく是正勧告が行われました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">同法は、大手発注者が優越的地位を利用して零細な下請納入業者に不利益を強制することを防止しようとする法律です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">レリアンと我々業者の間に締結していた従来の契約関係の形からすれば、確かに公正取引委員会指摘のような違反が形式的に存在しました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">然し、レリアンと我々業者の関係は、単純な発注者とその注文に応じて商品を生産若しくは調達して納入している下請業者という関係ではありません。むしろ商品は我々納入業者が企画立案してレリアンの店頭情報を参考に製造しレリアンにおいて販売しているという関係です。従って、レリアンは我々業者の大得意先であるのです。それ故、レリアンも我々業者も、我々業者のことをレリアンの「事業部」と通称していたほどなのです。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">そこで、我々業者は、公正取引委員会の調査中に、同委員会に対して、現状の取引形態についての理解を求める上申書も提出致しました。</span></p>
<div id="extwaiokist" style="display: none;">
<div id="extwaigglbit" style="display: none;"> </div>
</div>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">ところが、上記勧告に際するマスコミ報道では、レリアンによる零細な下請業者苛めとの趣旨による報道がなされたことにより、レリアンのブランドイメージが大きく毀損されレリアンマーク商品売上が大きな打撃を受ける怖れが生じて参りました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">そこで、一般の小売業者各位及び消費者において、上記の通りの取引実態乃至は商流の在り方を正確にご理解いただきたく存じ、本声明を発し、マスコミに置かれても実情を正しく御認識戴きたく存じる所存です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">今後とも、我々業者はレリアンと共に、一般消費者の方々に良質の商品乃至はサービスをお届けすることに邁進したく存じますので、ご支援ご理解を賜りたくお願いいたします。</span></p>
<p align="right"><span style="color: #ff0000;">以　上</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">株式会社ジャパンスコープ、株式会社コイン、株式会社東京三恵</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社エムシープロジェクト、株式会社一珠、有限会社東京ドレス</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社ファスサンファール、株式会社アーモンドアイ、セイプ株式会社</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社カタセ</span></p>
<p align="left">レリアンのホームページを見ると、本来は勧告を受けるべきものではないようなことが書かれていますが、実際にはどうなのでしょうか？<br />
下請法に違反していることは明らかでしょうから。<br />
ちなみに、下請法を見てみましたが、たった12条しかないんですね。<br />
あとは下請け企業13社との取引につき、勧告を受けていますが、声明文を出しているのが10社なのも気になるところです。</p>
<p align="left">公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-16">2020年02月28日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>以前、このBLOGでも取り上げた事件ですが、東京新聞によると、イタリアの高級ブランド「ドルチェ&amp;ガッバーナ」（D&amp;G）の日本法人で社長を務めていた男性が、D&amp;G本社の幹部を名乗る人物の偽メールにだまされて大金を送り、日本法人が損害を受けたとして男性に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、先日、ほぼ請求どおり約3億円の支払いを命じたようです。</p>
<p align="left">判決によると、男性は2017年11月、D&amp;G本社の経理部長を名乗る人物から英語のメールを受け取りました。<br />
「中国での株取引に関する税務上の理由で日本法人からの送金が必要になった」との内容で、男性はこれを信じて指定の口座に送金するよう部下に指示しました。<br />
計約380万ドルを送りました。</p>
<p align="left">詳細は分からないのですが、業務上の話であれば損害賠償責任はないと思っていたのですが、約3億円の支払いが命じられたということは、よほど日本法人の社長に過失があったということなんでしょうね。<br />
日本の大企業でもこの手の事件は時々ありますから、具体的にどういう状況だったのか知りたいですね。</p>
<p align="left">偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令があったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ミニストップでも本部社員が無断発注！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ミニストップでも本部社員が無断発注！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-09">2020年02月25日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">セブンイレブンとファミリーマートで、本部社員が加盟店の許可なく商品を発注していたことが報道されました。<br />
ミニストップの加盟店からも、同様の行為があったという声があがっています。<br />
ミニストップのある店舗で出力された「発注送信履歴」（2019年8月）には、ハンバーガーやチーズケーキなどの商品名の下に、「発注入力しました」という本部社員によるメモが残っていました。</p>
<p align="left">店を経営していた女性は、次のように語っています。<br />
「メモがないときもあり、ときどき見覚えのない商品が入っていました。でも、2006年に開店したときからなので、コンビニってそういうものだと思っていました。セブンの『無断発注』のニュースを見て、こんなに大きな問題だったんだと驚きました」</p>
<p align="left">「メモなし」のときはセブンやファミマの「無断発注」と同じ事象だといえるでしょう。<br />
また、メモがあっても、加盟店に相談がない点は変わりません。<br />
定刻までは発注を取り消せるという点で、事後とはいえメモがある分、悪質性は下がりますが、本部と加盟店との力関係からすれば、事実上の強制として働きかねません。</p>
<p align="left">女性は次のように語っています。<br />
「自分が間違って入力したんじゃないかと思って、発注を取り消したことがあったんです。あとでSA（ストアアドバイザー：本部の経営相談員）さんから『消したでしょう』と強い口調で言われました」</p>
<p align="left">具体的な店名をあげたうえで、ミニストップに「事後報告で発注することは認められているのか」と尋ねたところ、回答は「無断発注はNGだという社内ルールがある」としつつ、細かい発注の仕方については規定がなく、「店舗との信頼関係による」というものだったようです。</p>
<p align="left">用紙が残っていたのは、ミニストップ石巻渡波店（宮城県石巻市）です。<br />
経営不振などから売上金の送金ができなくなり、2019年11月に「強制閉店」となりました。</p>
<p align="left">店の元オーナーは、「発注した覚えがない商品が売れ残ると、店のスタッフからも『また、SAさんが入れたのね』という話が日常的に出ていました」と語っています。</p>
<p align="left">相談なく発注されるのは、本部が「重点商品」に指定しているものや、定期的に実施するフェアなどイベント関連の商品が多かったそうです。</p>
<p align="left">「フェアのときは、くじの当たり券が残りわずかなのに、景品として引き換える商品を大量に発注されたこともありました。こっちは廃棄を抑えようと一生懸命なのに、『どうして…』という気持ちになることはありました」<br />
一方で、「本部の社員はサラリーマン。発注にもノルマがあったんじゃないでしょうか」と同情する気持ちもあるそうです。<br />
「あるSAさんは『売れ残ったら自分が買い取りますから』と発注を入れて、本当に買って帰りました。ギフト商品を自腹で10個買ったSAさんや、商品を予約・支払いだけして、取りに来なかったSAさんもいました」</p>
<p align="left">店の元オーナーによると、「発注しました」という本部社員のメモが残っていた2019年は、年明けから利益配当金（オーナーの収入に相当）がゼロだったそうです。</p>
<p align="left">「7月から本部が月35万円の『奨励金』を出してくれることになったのですが、（食品などの）廃棄の目標金額などが決まっているので、なおさら発注の取り消しは考えられなかったです」</p>
<p align="left">店側の記録によると、奨励金が出るようになってからは利益配当が出ています。<br />
メモを残した本部社員が店の不利になるような発注をしていたかと言えば、必ずしもそうではないのでしょう。</p>
<p align="left">ただし、コンビニフランチャイズ加盟店は、本部と対等な関係にある独立した店舗であるという大前提があります。<br />
どの商品をどれだけ仕入れるか（発注）は、加盟店の独立性に大きくかかわる問題です。</p>
<p align="left">店の元オーナーは、「知識もなく、本部のなすがまま、言われるがままだった私が悪かったのだと思っています」としつつ、次のように話しています。<br />
「新しいオーナー希望者に『誰でもできる』なんて言葉を簡単に言ってはダメだと思います。今の仕組みのままだと、お世話になったSAさんたちも、長く働きづらいだろうなと感じます」</p>
<p>悪質だとは思いますが、ミニストップの社員の方も、ノルマが課されているのでしょうし、加盟店の方のことを思ってやっている面もあるのでしょう。<br />
そうなると、やはり、経営者に問題があるのでしょう。<br />
ノルマの設定が高すぎたり、モラルなどに関する社員教育もできていないのでしょうね。<br />
まぁ、経営者も、そういったやり方で結果を出してきた方でしょうから、経営者を一掃しないといけないでしょうね。<br />
ミニストップの場合、親会社がイオンですから、親会社にも問題があるのかもしれませんが。</p>
<p align="left">ミニストップでも本部社員が無断発注していたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">地銀は「マニュアル」を超えた自律経営を！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="地銀は「マニュアル」を超えた自律経営を！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-01">2020年02月14日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>金融庁が銀行に対する立ち入り検査や監督の方針を詳細に示した「金融検査マニュアル」を2019年限りで廃止しました。</p>
<p>日本版金融危機下の1999年に導入した金融検査マニュアルは、融資先企業の財務状況の精査や担保の確保、貸し倒れに備えた引当金の計上を銀行に厳しく迫りました。</p>
<p>膨張する不良債権の実態を把握し、その予備軍もあぶり出し、当時の喫緊の課題は銀行の貸出債権の透明化と健全化でした。<br />
しかしながら、あれから20年がたち、銀行が直面する経営課題は様変わりしました。</p>
<p>ピークの2001年度に貸出資産の1割に接近した不良債権比率は足元で1%に改善しました。<br />
しかしながら、今、懸念すべきは6割台にとどまる預貸率の長期低迷です。</p>
<p>集めた預金を融資に回せていないのです。<br />
マイナス金利政策が長期化し、貸出金利も下落しました。<br />
とりわけ大手銀行とは異なり、海外融資や市場運用のノウハウに乏しい地銀の「稼ぐ力」の低下が深刻です。</p>
<p>これまで金融庁はマニュアルの内容を段階的に修正し緩和してきました。<br />
とはいえ、貸出リスクを取ることを抑制しかねないマニュアルを名実ともに廃止するのは適切でしょう。<br />
地銀は、「マニュアルだのみ」を脱却した自律経営を迫られているのです。</p>
<p>新たな課題は大きく2つあります。<br />
1つめは担保の確保を優先するのにとどまらない融資です。<br />
創業当初の新興企業は赤字だったり、十分な担保を提供できなかったりします。<br />
無形のビジネスモデルの将来性を的確に評価して融資に動くという目利き力が問われることになります。</p>
<p>もう1つが引当金の柔軟な手当てです。<br />
中小・新興企業への融資はおのずとリスクが高くなります。<br />
貸し倒れに備え、今は「正常先」の企業向けにも予防的な引当金を積むことがあってよいでしょう。<br />
節税効果がある正常先への引当金計上には厳しい制約があります。<br />
合理性を前提に、公認会計士や税務当局との調整を金融庁は後押しすべきでしょう。</p>
<p>東京一極集中や人口減少など、地域経済の状況は厳しいものになっています。<br />
地銀が前向きな資金を供給しなければ、衰退が加速してしまうでしょう。</p>
<p>タブーだった同一県内の合併による経費削減や、県境横断の広域連携といった地銀再編の動きは評価できるでしょう。<br />
しかしながら、最も大切なのは、地元の資金需要の地道な掘り起こしです。<br />
地銀はその点を肝に銘じて、難局で使命を果たしてほしいですね。</p>
<p>個人的には、地銀は中途半端な状況にいるのではないかと思います。<br />
信用金庫は、今も昔も変わらず、定期的に融資先などを訪問しています。<br />
一方、地銀は、もうかなり前からになりますが、訪問しなくなりました。<br />
そして、生命保険、投資信託など手数料商売に走っています。<br />
金利が低く融資は儲からない（ちなみに、我がうどん県は日本で一番金利が低い。）のは分かりますが、長期的に考えると、融資先に寄り添い、情報提供やコンサルティングをしていくことが生き残る道なのではないかと思います。<br />
特に、最近は、事業承継やM&amp;A、相続などが社会的問題となっていますから、手数料が取れるかどうかで判断するのではなく、融資先の課題をあぶりだし、お手伝いをすることが信頼につながり、将来的な付き合いや融資につながるのではないでしょうか？</p>
<p>地銀は「マニュアル」を超えた自律経営が必要になってきていることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">モール計画を偽りサンドラッグ子会社から2億円を詐取！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="モール計画を偽りサンドラッグ子会社から2億円を詐取！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-02">2020年02月07日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>朝日新聞によると、大学病院そばに医療モールの建設計画があると偽り、薬局大手サンドラッグの子会社から出店保証金として約2億円を詐取したとして、警視庁は、いずれも職業不詳で、東京都板橋区高島平1丁目のA（69）、同区成増5丁目のB（54）の両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表しました。<br />
いずれも容疑を否認しているそうです。</p>
<p>大学病院や大規模病院の周辺に並ぶ「門前薬局」は、備蓄コストが抑えられることなどから利益率が高いとされています。<br />
警視庁は、Aらがこうした点に目を付け、架空の計画をでっち上げたとみているようです。</p>
<p>捜査2課によると、逮捕容疑は2015年9月、サンドラッグ子会社の「サンドラッグファーマシーズ」（東京都府中市）に対し、日本大学付属板橋病院（東京都板橋区）の近くにクリニックなどが入る医療モールができるとかたり、「保証金を払えば薬局の出店を確約する」とうそを言って、約2億円をだまし取ったというものです。<br />
「日大卒業生で幹部と親しい、計画を中心になって進めている」と話すなど、Aが事件を主導したそうです。</p>
<p>2018年6月にAの会社が経営破綻し、計画そのものが架空と判明し、同社が警視庁に相談していました。</p>
<p>調剤薬局は門前薬局を出したいのでしょうが、上場企業の子会社がこれほど安易に話に乗ってよいのでしょうか？<br />
怪しいと思うことがないくらい、普段からこの手の話が持ち込まれているのでしょうか？<br />
残念ではありますが、良い話は疑ってかかるくらいでないとダメな時代になっているのではないかと思いますね。</p>
<p>モール計画を偽りサンドラッグ子会社から2億円を詐取した2人が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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</article>
<hr />
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<h3><span style="color: #0000ff;">「黒字リストラ」が拡大！</span></h3>
</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月22日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">　日本経済新聞によると、好業績下で人員削減策を打ち出す企業が増えているようです。<br />
2019年に早期・希望退職を実施した上場企業35社のうち、最終損益が黒字だった企業が約6割を占めました。<br />
これらの企業の削減人員数は中高年を中心に計9千人超と、2018年の約3倍に増えました。<br />
企業は、若手社員への給与の再配分やデジタル時代に即した人材確保を迫られています。<br />
業績が堅調で雇用環境もいいうちに人員構成を見直す動きで、人材の流動化が進んでいます。</p>
<p>　上場企業が2019年に募集（または社員が応募）した早期・希望退職者は35社の計約1万1千人でした。<br />
東京商工リサーチが調べています。<br />
企業数も人数も2018年（12社、4,126人）の約3倍にのぼり、多くの電機大手が経営危機に陥っていた2013年（54社、1万782人）の人数を超え、6年ぶりに1万人を上回りました。</p>
<p>35社の業績を日本経済新聞が分析したところ、全体の57%に当たる20社が直近の通期最終損益が黒字で、好業績企業のリストラが急増していることが分かりました。<br />
この20社の削減幅は約9,100人と、全体の8割を占めました。<br />
最終赤字の企業は15社（43%）でした。<br />
ただし、有効求人倍率は高止まりしており雇用全体としては悪くない状況が続いています。</p>
<p>「黒字リストラ」で目立ったのが、製薬業界です。<br />
中外製薬は2018年12月期に純利益が2期連続で過去最高を更新しましたが、2019年4月に45歳以上の早期退職者を募集し、172人が応募しました。<br />
アステラス製薬も、2019年3月期の純利益が前期比35%増えるなか、3月までに約700人が早期退職しました。</p>
<p>企業を取り巻く経営環境は人工知能（AI）のようなデジタル技術の進展を受け急激に変化しています。<br />
中外製薬は「従来の技術や専門性で競争力を保つのは難しい」と人材配置の適正化を急いでいます。</p>
<p>高度技術を持つ人材や若手を取り込むため、高額報酬で競い合う構図も鮮明です。<br />
NECは、2019年3月までの1年間に約3千人の中高年がグループを去る一方、新入社員でも能力に応じ年1千万円を支払う制度を導入しました。</p>
<p>富士通も2,850人をリストラしましたが、デジタル人材に最高4千万円を出す構想を持っています。</p>
<p>年功序列型の賃金体系を持つ大手企業では、中高年の給与負担が重くなっています。<br />
厚生労働省によると、大企業では50～54歳（男性）の平均月給が51万円で最も高く、45～49歳も46万円でした。<br />
昭和女子大学の八代尚宏特命教授は、「人手不足に対応するには中高年に手厚い賃金原資を若手に再配分する必要がある」と指摘しています。</p>
<p>今年もこの流れは強まる見通しです。<br />
味の素は、2020年1月から50歳以上の管理職の1割強に当たる100人程度の希望退職者を募集しました。<br />
2020年に早期退職を実施する予定の企業は足元で9社（計1900人）あり、うち7社が2019年度に最終黒字を見込んでいます。</p>
<p>定年後を見据え、早いうちに新しいキャリアに転じて長く働きたい人が増えるなど、働き手の意識も変わってきています。<br />
即戦力となる中高年は、中小企業などの引き合いが強いようです。<br />
人材紹介大手3社の紹介実績では、2019年4月～9月の41歳以上の転職者数は前年同期比3割増と、世代別で最も伸びています。</p>
<p>実際にエーザイでは当初見込みの3倍が希望退職に応募し、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスでも募集より36%多く集まっています。<br />
デジタル化など事業構造の変革を機に、流動性の低かった日本の人材市場のあり方が変わる可能性があります。</p>
<p>給与水準の高い中高年の方の給与を抑え、若い方の給与を増やすというのは良いことだと思います。<br />
一方で、希望退職された中高年の方が、転職でき、その後、定着できるのか心配です。<br />
仕事柄、大手企業を退職して企業したものの、うまくいかないケースを目にします。<br />
個人的には、大手企業のその立場に取引先の方が寄ってきていたのを、自分に能力があると勘違いしている方が多いのではないかと推測しています。<br />
独立ではなく、転職しても、同様のことが言えるのではないかと思います。<br />
上場企業の場合、既に出来上がった組織の中で仕事をしているケースが多く、分業も進んでいることが多いと思います。<br />
そのような環境下で経験を積んでこられた方が、組織も出来上がっていない、規程やマニュアルが不十分もしくはない、人に仕事が付いているような中小企業に行って、経営者が想定しているような仕事が、必ずしもできるかどうかは疑問です。<br />
あとは、時代が大きく変わっていることに対応するため黒字リストラをやっている上場企業が多いわけですから、将来的には中小企業も時代の変化に対応していかないといけませんので、転職された方々が対応できるかですね。<br />
おそらく、中小企業に転職すると、ご本人もその辺りのギャップを感じるでしょう。<br />
この辺がうまくいくと、中小企業の活性化、レベルアップにつながると思いますので、転職される方には、頑張ってほしいと思います。</p>
<p>「黒字リストラ」が拡大していることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">プレサンスコーポレーションの社長は資金源！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-04">2020年01月06日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　毎日新聞によると、学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）で土地売却の手付金21億円が横領された事件で、元理事長（61）が、東証1部上場の不動産会社「プレサンスコーポレーション」（大阪市中央区）の社長（56）について、「社長が金主（資金源）だった」と周囲に話していたことが、関係者への取材で判明したようです。</p>
<p>社長は、元理事長が法人経営に参入する際に18億円を貸し付けたと認めており、大阪地検特捜部は両容疑者らが長期的に横領を計画していたとみて捜査しています。</p>
<p>元理事長は2016年4月、副理事長として法人に入りました。<br />
この際、別の容疑者（52）の経営する不動産会社を通じて18億円を借り入れました。<br />
当時理事長だった山口県の男性に、返済期限や利子を設定せずに10億円を貸し付けたほか、関係会社を通じて法人に5億円を寄付し、翌年に理事長に就任しました。</p>
<p>関係者によると、この18億円はプレサンスコーポレーション社長の個人口座から不動産会社に入金されていました。</p>
<p>元理事長らは2017年7月、法人が運営する高校（大阪市阿倍野区）の土地を売却する契約で得た手付金21億円について、2社を通じて不動産会社に送金して着服したとして逮捕されました。</p>
<p>その後、21億円のうち約18億円がプレサンスコーポレーション社長側の口座に入金されたそうです。<br />
21億円は土地購入のためにプレサンスコーポレーションが支払った資金でしたが、その大部分がプレサンスコーポレーション社長個人に還流していました。</p>
<p>プレサンスコーポレーション社長は横領容疑を否認しているようですが、逮捕前の社内調査に対しては「個人的に18億円を貸し、返してもらった」と説明しています。<br />
「土地取引を円滑に進めるためだった」とも話していたといい、元理事長らが資金力を背景に経営の実権を握ることで、早期にプレサンスコーポレーションへ土地を売却する狙いだった疑いがあります。</p>
<p>特捜部はプレサンスコーポレーションの他の取締役らについても任意で事情を聴き、取引の詳しい経緯を調べているようです。</p>
<p>上場企業の社長が逮捕されるなんて、上場企業としてふさわしくないですね。<br />
こういう会社が上場するのは、本当にやめてほしいと思います。</p>
<p>プレサンスコーポレーションの社長は資金源と言っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">21億円の横領容疑で明浄学院元理事長らを逮捕！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-15">2019年12月23日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　このBLOGでも何度も書いた明浄学院ですが、朝日新聞によると、明浄学院高校（大阪市阿倍野区）や大阪観光大学（大阪府熊取町）を運営する学校法人明浄学院（同）の資金21億円を着服したとして、大阪地検特捜部は、先日、元理事長らや地場不動産大手プレサンスコーポレーション（大阪市中央区）部長ら5人を業務上横領容疑で逮捕したと発表しました。<br />
特捜部は認否を明らかにしていません。</p>
<p>逮捕されたのは、元理事長の（61）、元理事で大阪市の不動産会社「ピアグレース」元社長（52）、大阪府吹田市の不動産会社「サン企画」社長（70）、「サン企画」顧問（71）、プレサンスコーポレーション部長で子会社元社長（54）です。</p>
<p>逮捕容疑は、5人は2017年7月、法人が明浄学院高校の土地の半分をピア社に32億円で売却する際、大橋容疑者が預かり保管中だった手付金21億円をサン企画の口座に送金するなどして着服したというものです。</p>
<p>プ社によると、同社はこの取引にからみ、ピア社の不動産会社からこの土地を買い取る契約を結んでおり、両社と法人は一連の土地取引を行うことを3者で確認する協定も交わしていました。<br />
手付金21億円もプ社が支出したそうです。</p>
<p>法人関係者からの告発を受けた特捜部は10月、法人本部やプ社などの関係先を家宅捜索しました。<br />
特捜部は元理事長らが共謀して多額の資金を着服したとみて資金の流れなどを調べています。</p>
<p>元理事長は10月下旬の朝日新聞の取材に対し、「（取材は）一切お受けしていません」と拒否しました。<br />
プ社は21億円について「校舎の建設工事費用として必要と聞いた。その後の用途については関知していない」と説明しています。<br />
部長で子会社元社長への容疑については「捜査を見守る」としています。</p>
<p>元理事長は法人の資金1億円を無断で引き出して仮想通貨（暗号資産）に投資し、大きな損失を出したとして2019年6月に引責辞任しています。<br />
この1億円を着服した容疑でも告発されています。</p>
<p>法人は1921（大正10）年開校し、文部科学省から大阪観光大学の経常費補助金の交付を受けていました。<br />
女子校の明浄学院高校は創立90年以上の歴史があります。<br />
吹奏楽部は全国大会に出場したこともあります。<br />
法人ホームページによると2000年に大阪観光大学の前身となる大阪明浄大学が開学しました。</p>
<p>一方、民間調査会社によると、プ社は1997年10月に設立され、大阪、神戸、京都など関西圏を中心にマンション分譲事業を展開し、2013年に東証1部に上場しました。<br />
マンション供給戸数は10年以降、関西圏で9年連続1位となっています。</p>
<p>怪しさ満点でしたが、やはり横領だったんですね。<br />
早く、全容が明るみに出てほしいものです。<br />
個人的には、プ社から事務所に不動産を買いませんかみたいな電話がしょっちゅうかかってくるので、上場しているけれども胡散臭い会社だなぁと思っていたのですが、そうだったみたいですね（笑）。</p>
<p>21億円の横領容疑で明浄学院元理事長らが逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">地方銀行の危うい投信依存！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="地方銀行の危うい投信依存！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-15">2019年12月20日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本経済新聞によると、上場する地方銀行78行・グループの2019年4月～9月期決算は、地銀が投資信託の運用に依存するリスクを浮き彫りにしたようです。<br />
およそ9割の69行が投信の解約益によって本業の利益を膨らませていました。<br />
うち11行は利益の3割以上を投信解約益が占めています。<br />
市場関係者からは「収益環境が厳しいなかで投信が目先の決算数字づくりに利用されている」との見方が出ているようです。</p>
<p>地銀による投信運用の実態は11月にまとまった2019年4月～9月期決算で初めて明らかになりました。<br />
地銀は投信を資金運用にも使っています。<br />
売却した時の利益を計上するのが「投信解約益」です。<br />
これまでは融資など本業の利益を示す「コア業務純益」に含まれており、投信解約益で本業の利益がどれだけかさ上げされているのか実態が見えなかったのです。<br />
金融庁は地銀の稼ぐ力を見極めやすいように実態の開示を求めた経緯があります。</p>
<p>78行の投信解約益の合計額は426億円となり、本業利益の約7%でした。<br />
利益に占める「投信依存度」はさほど大きくないようにも見えます。<br />
しかしながら、筑波銀行、長野銀行、中京銀行は依存度が5割を超えています。<br />
筑波銀行は「米ドル建てなどリスクが高い投信を減らす目的で解約した」と説明しています。</p>
<p>島根銀行は国債先物で構成する投信などで約17億円の損失を出し、21億円の最終赤字に転落しました。<br />
自己資本増強でSBIホールディングスに出資を仰ぐ事態に発展したのです。</p>
<p>投信運用で本業利益を補うこと自体は問題ではありません。<br />
危ぶまれるのは、投資家らを意識して目先の利益のかさ上げに走る例です。<br />
金融庁の調査では、例えば、株式相場の動きと連動したり、逆に動いたりするタイプの異なる2投信に投資し、利益の出た方だけを売却するという事例も見つかったようです。<br />
ある地銀関係者は、「決算の数字を意識して投信を使ってきたのは事実だ」と認めているようです。</p>
<p>投信運用を本業利益に絡める動きは、地銀の運用をゆがめるリスクもはらんでいます。<br />
売り時ではない相場で売却し、利益確定を急げば長期的には損をします。<br />
投資助言会社の和キャピタルの伊藤彰一専務は、「中長期的な視点を持たないと持続可能な運用はできない」と警鐘を鳴らしています。</p>
<p>融資先の粉飾は嫌がる地方銀行が、意図的に投資信託を使って決算の数値を操作しているというのはどうなんでしょうね？<br />
目先の利益に走るというのは今に始まったことではないとは思いますが、やはり、地方銀行は、手数料や解約益など目先の利益に走るような業務はやめ、融資という本業に立ち返った方が良いのではないかと思います。<br />
地方銀行の行く末が見えているような気がしますね。</p>
<p>地方銀行の危うい投信依存について、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えい！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えい！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-08">2019年12月18日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　西日本新聞によると、楽天グループの複数の従業員が、グループ会社役員を名乗る人物から電話で虚偽の指示を受け、従業員の情報を管理する社内システムに登録された氏名や役職、メールアドレス、内線番号などの複数の個人情報を社外に流出させていたことが、あなたの特命取材班への情報提供で分かったようです。<br />
再発防止に向け、楽天は社内システムの仕様や運用の見直しを進めているそうです。</p>
<p>関係者によると、グループ会社の代表電話番号に役員を名乗る人物から英語で電話があり「出張先でパソコンの調子が悪く社内ネットワークに接続できないため、指定する従業員のメールアドレスを教えてほしい」と連絡があったようです。</p>
<p>役員を名乗る人物は、社内システムから従業員の個人情報を抽出する方法を指示するなど説明内容が具体的だったため、電話を受けた従業員は役員本人だと思い込んでしまったそうです。<br />
抽出した情報はファイルにまとめ、偽役員が指定した社外のメールアドレスに送信しました。<br />
同じような連絡が複数回あったようです。<br />
応対した従業員が別部門に相談したことで、虚偽の指示と判明したそうです。</p>
<p>2019年11月中旬までに、流出した情報は特定できており、従業員の個人住所や家族名、銀行口座などの情報は含まれていませんでした。<br />
流出した社内アカウントへの不正ログインなども検知されていないそうです。</p>
<p>楽天広報部は西日本新聞の取材に対し、「個人情報の流出を監督官庁へ報告し、警察に相談済み。（規模など）詳細は言えない」としたうえで、「一部の従業員について、名刺に記載するレベルの情報が流出する事案はあった。ヘッドハンティングやマンション販売などのため身分を偽って電話をかけてくるケースもあり、情報の取り扱いについて従業員教育や注意喚起をしている」と回答しています。</p>
<p>ここ数年、偽メールに騙されて大金を送金した有名企業が数件ありましたが、こういうケースもあるんですね。<br />
やはり、社外メールへの送信は怪しいと思わないといけないんでしょうね。<br />
普通の企業よりは、個人情報の取り扱いが多い楽天グループの職員ですらこのような状況なのですから、僕も含め、普通の企業などの方も気をつけないといけないですね。</p>
<p>楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えいしたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">失速する「いきなり！ステーキ」へ足が遠のいた人たちの本音は？</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-01">2019年12月11日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　飛ぶ鳥を落とす勢いで店舗拡大を続けてきた「いきなり！ステーキ」ですが、このところ不振に苦しんでいます。<br />
運営元のペッパーフードサービスは、先日、2019年12月期の業績予想（連結）の下方修正を発表し、売上高は665億3,600万円（前回予想から98億8,700万円の悪化）、営業利益は7億3,100万円の赤字（同27億9,200万円の悪化）となり、上場来初の営業赤字に転落する見通しです。</p>
<p>同社は業績不振の理由として、いきなり！ステーキの店舗同士の競合などによる既存店不振の影響などを挙げていますが、実際にいきなり！ステーキから足が遠のいたユーザーたちはどう感じているのでしょうか？</p>
<p>30代男性会社員のAさんは、いきなり！ステーキが人気絶頂だった２年ほど前は週2回のペースで通っていましたが、最近は足が遠のいているそうです。<br />
先日、久しぶりに訪れると、店舗の変わりように驚いたと話しています。</p>
<p>「２年前くらい前は、昼時だと行列で、夕食どきでも満員で待たされることもありました。でもこの前久しぶりに行ったら、ガラガラで……。店舗によって違うのでしょうが、驚きました」</p>
<p>Aさんは、もともとステーキというメニューにそれまで馴染みがなかったそうですが、いきなり！ステーキが登場して以降、それが「身近なもの」に変わったそうです。<br />
それなら、なぜ通わなくなってしまったのでしょうか？<br />
Aさんは「飽きが来たことが大きい」と言っています。</p>
<p>「今思えば、その頃は肉ブームでどこも“肉、肉、肉”ばかり。糖質制限ブームもそれに拍車をかけていた印象でした。でも今やファミレスや居酒屋など、極端な話どこでもステーキが食べられるようになりました。私もいろんなところでステーキを食べるのを楽しんでいた時期がありましたが、結局はステーキ自体に飽きた感じです」（Aさん）</p>
<p>20代男性会社員のBさんは、値上げを機に牛丼屋にシフトしたそうです。</p>
<p>「ここ数年で何度か行われている値上げが痛かったですね。もちろん、2,000〜3,000円くらい出して、リブロースやヒレなど高い肉を食べれば当然おいしいです。でも、それなら僕は焼肉屋に行きたくなってしまう。だから、比較的安いメニューである、1,100円のワイルドハンバーグをよく頼むようになりました。でもある時、これなら牛丼屋の方がコスパいいのではないかと感じました。</p>
<p>安く肉を食べたいなら吉野家で700円台の超特盛牛丼、松屋で600円台のブラウンソースハンバーグの方が安くて満足度が高い。いきなり！ステーキで、一瞬ステーキが気軽に食べられるものになった気がしたけど、まだまだ高いし、頻繁に食べるならやはり牛丼という現実に気づいてしまった……みたいな感じです」（Bさん）</p>
<p>20代女性会社員のCさんは、頻度こそ減ったが、今でも月1くらいの頻度で通っているようです。</p>
<p>「最初男性客ばかりだと思っていたら意外と女性客も多くて、安心したことを覚えています。肉は美容やダイエットにもよいと聞いて、定期的に同僚と一緒に行ったり、ときには一人で行くこともあります。</p>
<p>少し値段が高くなりましたが、私はそれでも時々食べたくなります。私が行っている店舗は、以前は立ち食いでしたが、座って落ち着いて食べられるようになったのはうれしい。ファミリー層も時々見るようになりましたね」</p>
<p>立ち食い方式からの転換や不採算店舗の撤退など、様々な施策が、どこまで功を奏するのでしょうか？<br />
一斉を風靡したいきなり！ステーキは、いま岐路に立っているようです。</p>
<p>個人的には、大学院の授業のレポートのテーマとして『いきなり！ステーキ』を取り上げていることもありますし、最近、急激に業績が悪化しているというニュースをよく目にしますので、ビジネス上すごく興味のある企業です。<br />
高松にお店が初めてできてから、いつも行列ができていたので行けていなかったのですが、最近はガラガラのようで、先日初めてお店に行ってみました。<br />
うどん県(香川県)の高松市で、ランチで最低1,000円を超えてくると、なかなか厳しいかもしれませんね。<br />
やはり急激に出店すると、自社店舗間で競合すると思いますし、ペッパーフードサービスの場合、ペッパーランチといきなり！ステーキというブランド間でも競合するのではないかと思います。</p>
<p>個人的には、ステーキだけではなく、焼肉屋や牛丼屋とも競合するだろうと思います。<br />
あとは、急激な店舗の拡大に組織がついて行っていない、つまり、人材が追いついていないということなんでしょうね。<br />
出店予定を半減し、閉店を進めていますので、どうやって立ち直してくるのか見物ですね。</p>
<p>失速する「いきなり！ステーキ」へ足が遠のいた人たちの本音は？について、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">エフエム東京がデジタル放送撤退で特別損失101億円！</span></h3>
</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-11">2019年10月11日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">　このBLOGで先日粉飾のことを取り上げましたが、朝日新聞によると、エフエム東京は、先日、大きな損失を出していたデジタルラジオ放送「i（アイ）-dio（ディオ）」から撤退すると発表しました。<br />
事業は関連会社が当面は継続しますが、見通しは厳しいようです。<br />
損失を隠すための不正な株取引があったとして延期していた2019年3月期決算も発表し、同事業による特別損失101億円、連結の純損失83億円を計上しました。</p>
<p>　i-dioは、音質がよく、映像も見られるデジタルラジオです。</p>
<p>官民ファンドの産業革新投資機構などの支援を受け、2016年から東京、大阪など大都市で放送を始め、2019年4月の段階で全国7地域で放送していましたが、専用端末が市販されていないなど不振にあえいでいました。<br />
総事業費は、設備投資や番組制作も含めて150億円に上るそうですが、回収不能になる見通しです。</p>
<p>記者会見を開いた黒坂修社長は、i-dioの赤字について、スマホの普及などが主因にあると認め「構想したときと現在では、メディア環境が大きく様変わりした。資金が不足する中、当社の赤字が想定を超えて大きくなった」と話しました。<br />
2019年6月の社長就任以降も、事業継続の道を探っていましたが、財務的な限界でこれ以上の協議ができなくなったようです。</p>
<p>会見で黒坂社長は今後について、「（事業を運営する関連会社の）ジャパンマルチメディア放送（JMB）がパートナー候補との交渉を中心に事業継続を検討していく」と繰り返しましたが、JMBはすでに多額の負債を抱えており、事業継続は困難になる情勢です。</p>
<p>i-dioは住民へ災害情報を送る自治体向けのサービスを、2017年度以降、福島県喜多方市、兵庫県加古川市、静岡県焼津市の3市で展開しています。<br />
住民にi-dio放送も聞ける防災ラジオを配るなどして運用をしており、影響が懸念されます。</p>
<p>また、赤字の関連企業を連結決算から外す不正な株取引をしていた問題については、外部の弁護士などが参加する「ガバナンス改善委員会」を設置して法令順守や企業風土の改革をするほか、不正な取引をしていた旧経営陣への法的責任の追及も検討するそうです。</p>
<p>スマホを持たないような年配の方や最近の災害を考慮すると、昔の有線放送のようなものが良いのかもしれませんが、他に代替的なサービスがありそうな事業ですね。<br />
エリアも狭そうですし、早めの撤退が得策かもしれませんね。</p>
<p>エフエム東京がデジタル放送撤退で特別損失101億円を計上したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本に「グッチ」を紹介したサンモトヤマが破産手続きを開始！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-08">2019年10月11日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　高級衣料品の輸入販売を手がけるサンモトヤマ（東京都中央区）は、先日、東京地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けました。<br />
負債総額は約9億円です。<br />
サンモトヤマはかつてイタリア・グッチと日本の総代理店契約を結び、海外の有名ブランドを国内に紹介したことで知られています。<br />
ただし、近年は業績苦戦が続いており、スポンサー探しも実らなかったようです。</p>
<p>サンモトヤマは2019年4月、旅行・観光バス運営のトラビスジャパン（長野県箕輪町）の小林道明社長に全株式を譲渡すると表明していました。<br />
しかしながら、2019年5月末にサンモトヤマとの資本業務提携を解消しました。<br />
その後は創業家主導で新たな支援先を探していましたが、2019年9月に入って資金繰りの悪化が表面化しました。</p>
<p>サンモトヤマは1955年設立され、1962年にグッチと日本の総代理店契約を結び、海外の有名ブランドを国内で販売するセレクトショップ業態を確立しました。<br />
2017年には東京・銀座の本店を改装したほか、2019年6月には衣料品通販サイトのマガシーク（東京・千代田）と提携していました。</p>
<p>過去の栄光は関係なく、時代の流れを見極めないといけないといった感じでしょうか。<br />
あとは、株式を譲渡するにしても、相手との相性等をきちんと見極めないといけないということでしょうね。</p>
<p>日本に「グッチ」を紹介したサンモトヤマが破産手続きを開始したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">こんなにあるよ10月の社名変更！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">2019年10月08日(火)</span></div>
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<p>　10月から2019年度も後半戦に入いりました。<br />
M&amp;A Onlineによると、これに合わせて社名変更する上場企業は11社あるようです。<br />
4月の17社には及ばないものの、7月の7社を上回り、今年2番目だそうです。</p>
<p>ヤフーは10月1日に持株会社制に移行したのに伴い、「Zホールディングス」に変更しました。<br />
持株会社の下に100％子会社として、従来事業を担うヤフー、金融事業（ジャパンネット銀行など）を統括する中間持株会社を置きました。</p>
<p>ヤフーの傘下には、モバイル決済サービスのPayPay（東京都千代田区）や電子書籍販売サイト運営のイーブックイニシアティブジャパンなどを配置する。このほかに文具通販のアスクル、ネット広告のバリューコマースなどの上場子会社は持株会社のZホールディングスに直接ぶらさげる形とします。</p>
<p>年内には衣料品通販サイトのZOZOがグループ入りする予定です。<br />
ヤフーは4,000億円強を投じてTOB（株式公開買い付け）を行い、50.1％の株式取得を目指しています。</p>
<p>ヤフーと同様、持株会社移行による社名変更はほかに日揮、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険サービス）、ファイズ（庫内作業代行）の3社です。<br />
経営と執行の分離により、持株会社と各事業会社の責任と権限を明確にし、ガバナンス体制を強化するのが共通した目的です。<br />
M＆Aなど戦略的意思決定の迅速化も期待しています。</p>
<p>日揮はエネルギー施設や化学工場などプラント建設の国内最大手で、持株会社の下に、海外を担う「日揮グローバル」、国内を担う「日揮プラントイノベーション」の2社を置きます。<br />
海外、国内それぞれの市場特性に対応した事業遂行体制の構築が狙いだそうです。</p>
<p>興銀リースは「みずほリース」に改め、名実ともにみずほフィナンシャルグループ（FG）を代表するリース会社としての位置づけを明確にしました。<br />
同社は1969年に旧日本興業銀行を中心に設立され、50周年を迎えた今年、みずほFGが同社を持分法適用関連会社（持株比率22.2％）としました。</p>
<p>ITサービスの東洋ビジネスエンジニアリングは「開業20年」を機に、社名から「東洋」を外しました。<br />
同社は日揮と並ぶプラント建設大手、東洋エンジニアリングの1部門として発足し、1999年に現社名で独立・開業しましたが、現在は資本上のつながりはありません。</p>
<p>ブランド力強化を社名変更の目的とするのはネット広告のソネット・メディア・ネットワークスとマンション分譲の日本エスリードです。<br />
前者は頭文字をとったSMNとし、後者は社名から「日本」を外しました。<br />
また、ソフトバンク・テクノロジーは「SB」を社名に入れ、ソフトバンクグループの群戦略の一翼を担う企業姿勢を鮮明にしました。</p>
<p>受託保育のライクキッズネクストは、人材派遣のライク傘下に入ったのに伴い、2017年8月にサクセスホールディングスから現社名に改めましたが、再々度の変更で今回、「ネクスト」を外しました。<br />
不動産賃貸のLCホールディングスは病院関連事業に経営の軸足を移したのを受け、グローム・ホールディングスの新社名で再出発します。<br />
「グローム」はグローバルとメディカルを組み合わせた造語です。</p>
<p>2019年に入って上場企業の社名変更は10月までに50社です。<br />
11、12月では宝印刷（→TAKARA＆COMPANY）、夢の街創造委員会（→出前館）など4社が予定しているようです。</p>
<p>個人的には、社名は非常に重要だと思っていますので、今回の変更で考えたとおりの結果になれば良いですね。<br />
社名と現在の事業内容が合っていない会社、特定の製品やサービスなどが社名より知られている会社、過去の合併などにより社名が長い会社、資本関係の変化により関係のない社名が入っている会社などはおそらく社名を変えた方が良いんでしょうね。<br />
社名を見てみると、面白い発見もたくさんありますね。<br />
小文字かと思っていたら大文字だったというのはよくあります。<br />
そこに会社の思いなどがつまっています。<br />
気にして見てみると、面白いですよ。</p>
<p>こんなにあるよ10月の社名変更について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本の社長50万人はマンションの何階に住んでいるのか？</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-01">2019年10月03日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　華やかなイメージの社長ですが、マンション等に住む社長宅の平均階数は5.35階と意外にも地に足をつけて落ち着いていることがわかったようです。<br />
全国で最も高い平均階数は、東京都の6.12階を抑え、大阪府が6.82階で堂々のトップでした。<br />
市区郡別では、ウォーターフロントで再開発が進む東京都中央区の13.37階に次いで、大阪市福島区が12.49階で2位に入いりました。<br />
大阪に住む社長は、「ステータスだけでなく、景気づけに高層階に住む」という地元不動産業者の説明を裏付ける結果となりました。<br />
居住する部屋番号の最多は「201」でした。<br />
部屋番号の末尾は、「1」が多いようです。<br />
会社では経営の中枢を担う社長も、プライベートでは端っこを好むようです。<br />
もちろん、角部屋、日当たり、広さなど、様々な条件面で「1」が該当する可能性もありますが、それなりに価格は高くなります。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチ（TSR）が保有する国内最大級の企業データベース（個人企業含む）から、全国約375万社のうち、マンションやアパートなど集合住宅に住み、部屋番号や階数が判明した50万4,200人の社長を抽出し、分析したものです。<br />
※本調査では、「タワーマンション」は20階以上の高層マンションと定義した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長が住むマンションの階数＞</span><br />
一方、低階数は、内陸の長野県（3.16階）、山梨県（3.18階）、栃木県（3.21階）などでした。<br />
タワーマンションが少ない分、高層階に住む機会が少ないことが最大の要因でしょう。<br />
社長が高層階に住むには、それぞれの理由がありそうです。<br />
高層階は話題性やステータス性（社会的地位）が高く、注目されやすくなります。<br />
さらに、日々の競争やストレスを、窓外の景色で癒され、英気を養って気分転換する社長が多いのかもしれません。<br />
一方、地方では活用できる土地が広く、先代からの相続もあります。<br />
社長が戸建てに住むのはある意味自然で、信用にもつながると考えやすいでしょう。<br />
その分、タワーマンションへのこだわりは少ないのかもしれません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜市区郡別分析＞</span><br />
タワーマンションが建ち並ぶ勝どきや商業中心地の銀座、日本橋のある東京都中央区が13.37階でトップでした。<br />
2位は大阪市福島区の12.49階で、福島駅周辺はオフィスビルとタワーマンションが融合し、梅田にも近いところです。<br />
3位は大阪市港区の11.39階で、開発が進みタワーマンションの棟数も多くなっています。<br />
東京湾や大阪港などに近いウォーターフロントで平均階数が高くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高別分析＞</span><br />
判明した直近の売上高別で分析すると、売上高10億円未満の社長宅の平均階数は5.56階でした。<br />
一方、売上高10億円以上になると一気に階数は8.21階、100億円以上はさらに8.36階に上昇しました。<br />
大企業の社長が、東京、大阪など大都市に集中していることも関係しています。<br />
また、業歴10年未満の企業の社長は5.24階と平均を下回り、30年以上となると5.98階と高層階に住む社長が増えました。<br />
売上高が10億円以上、業歴が30年以上の社長は、高層階を好むようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別分析＞</span><br />
産業別の平均階数は、金融・保険業が6.72階で最も高くなっています。<br />
特に、金融業は東京や大阪など都市部に会社が集中し、タワーマンションに住む社長が多くなっています。<br />
不動産業が6.22階で2位でした。<br />
タワーマンションの販売や仲介を手掛ける不動産業の社長も高層階を好んでいるようです。<br />
建設業は4.1階と最も低くなっています。<br />
自社で建設した戸建に住むケースも多く、他産業と比較してマンションなどの高層階に住む割合が低いようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜上場区分別分析＞</span><br />
上場区分別では、マザーズの11.04階が最も高く、次いで、東証1部の10.26階、JASDAQが9.72階と続いています。<br />
新興市場に上場する企業の社長は特に上層階に住む傾向があり、上昇志向の強さがマンションの高層階に反映しているのかもしれません。<br />
一方、未上場は5.35階で、平均階数はマザーズの半分以下となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢別分析＞</span><br />
年代別では20代以下が5.07階と最も低く、30代、40代からピークの50代の6.24階まで平均階数は高くなっています。<br />
その後60代で6.09階、70代以上で5.92階と高齢になると再び低くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜部屋番号＞</span><br />
マンションに住む社長に人気の部屋番号は「201」でした。<br />
次いで、「101」、「202」、「102」となり、低層階の部屋番号が上位を占めました。<br />
ベスト30の中で、最上階に位置するのは23位の「701」でした。<br />
1階から7階の各階で、末尾「1」となる部屋番号の順位が高く、角部屋を社長は好んでいるようです。</p>
<p>社長の住むマンションの階数から、大阪や東京などの大都市では高さをステータスと受け止め、風光明媚な地では四季折々の自然の景色を求めていることがわかりました。<br />
地方の内陸部は高層マンションが少なく、その分、平均階数は低くなっています。<br />
社長の住む階数は、それぞれの地域性とも深く関わっているようです。<br />
都道府県別、市区郡別で上位を占めた大阪の社長は、高層階に住む傾向が強くなっています。<br />
高層階をステータスと感じ、会社の事業が上向く願いを込めて高い階に住むようです。<br />
商人の町ならではの値段は安ければ安いほど、マンションは高ければ高いほど、好まれるようです。<br />
売上高の大きな企業や上場企業の社長は、一般的に高層階に住む傾向が強くなっています。<br />
成功の証として、また高いセキュリティ、絶好のビューサイトなど、様々なものを高層マンションに求めて業務に邁進しているのでしょう。<br />
日々、四六時中、大きなプレッシャーにさらされる社長ほど、家はリラックスできる数少ない場所かもしれません。<br />
角部屋を好むのも、住環境にこだわった結果でしょう。<br />
日本の社長は、会社では率先垂範しながら、マンションでは隅っこで癒しを求めているのでしょう。<br />
9月23日は「不動産の日」でした。<br />
住む階を通し、社長の姿がボンヤリと透けてみえます。<br />
階数を選ぶ基準は様々でも、あなたのお隣さん、そこの角部屋は社長さんかもしれませんね。</p>
<p>何となく想像した結果でしたね。<br />
大阪の方が高層階を好むのは意外でしたが。<br />
僕自身は高いところが苦手で、戸建ての方が良いと思っているので、高層マンションに住むことはないと思います。</p>
<p>日本の社長50万人が住む「マンションの階数」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院の資金流用問題で大阪国税局が税務調査を開始！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="明浄学院の資金流用問題で大阪国税局が税務調査を開始！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-22">2019年09月30日(日)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　このBlogでも何度も取り上げた学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）を巡る多額の資金流用問題で、大阪国税局は、先日、法人や関係企業などに対する税務調査を始めたようです。<br />
法人では、運営する大学の資金1億円が仮想通貨（暗号資産）の取得に流用されたほか、経営する高校の土地売却の手付金21億円が所在不明になるなど問題が相次いでいます。<br />
国税局は、税務申告の内容が適切だったかどうか調査を進め、全容解明を急ぎます。</p>
<p>他に調査を受けたのは、21億円を預かったとされる不動産仲介会社「サン企画」（同府吹田市）などです。<br />
法人では巨額の資金が不明朗な形で処理されており、国税局は課税逃れや資産隠しがないか調べるため、一斉調査が必要と判断したとみられます。</p>
<p>一連の問題は2019年7月、毎日新聞の報道で発覚しました。<br />
関係者の証言や法人の説明によると、元理事長の女性（61）が2018年4月、別の理事らに指示し、運営する大阪観光大（熊取町）の運営資金1億円を関連会社に移した後に出金し、仮想通貨の購入に充てました。<br />
この通貨は2019年3月に上場されましたが、取引価格が暴落し、現在はほぼ無価値になっているそうです。<br />
この問題などを受け、元理事長は2019年6月に辞任しました。</p>
<p>さらに、明浄学院高校（大阪市阿倍野区）の土地売却を巡る手付金21億円が所在不明になっている問題が明らかになりました。<br />
法人は2017年7月、土地の一部（約7,300㎡）を大阪市内の不動産開発会社に約32億円で売却する契約を結び、手付金として受け取った21億円全額を、取引を仲介したサン企画に預けました。</p>
<p>サン企画が年度決算時に残高証明を法人に提出する決まりだったようですが、これまで一度も示されていないようです。<br />
サン企画に入金された直後、元理事長の知人のコンサルタント会社に全額が送金されたそうです。</p>
<p>コンサルタント会社の代表は取材に対し、元理事長の指示で別の口座に資金を移したと証言しているようです。<br />
この資金は高校の建て替えに充てる予定でしたが、工事は大幅に遅れています。</p>
<p>国税局の調査について、法人は取材に「担当者が不在でコメントできない」と話しています。<br />
法人では、旧アスキー出版の創業者、西和彦氏が2019年6月に理事長に就任しましたが、2019年8月に解任されるなど、混乱が続いています。</p>
<p>国税局の力を借りてでも、早く色々な問題を解決してほしいですね。<br />
親御さんもお子さんをこのようなごたごたしているところには入れたくないでしょうから。</p>
<p>明浄学院の資金流用問題で大阪国税局が税務調査を開始したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">政策保有社外役員工作と企業価値！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="政策保有社外役員工作と企業価値！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-15">2019年09月27日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2015年に日本版コーポレートガバナンス・コードによって、上場企業は2人以上の社外取締役を置くか、置かなければその理由を説明するかが求められて以来、2人以上の社外取締役がいる企業の割合は、2018年にかけてほぼ100%に急増しています。<br />
独立行政法人経済産業研究所の論文によると、株式持合や政策保有と関連して、社外監査役や社外取締役のうち政策保有先や取引先出身者が半数以上を占める政策保有社外役員工作がどのように行われるかを解明されています。</p>
<p>2018年9月時点で、政策保有社外役員工作企業の割合は20%、会社数は348社です。<br />
2011年－2018年の東証一部上場企業役員データを用いて分析した結果、企業価値が低いほど、政策保有割合が高いほど、外国人機関投資家の圧力が弱いほど、社外役員のうち政策保有先等の出身者が半数以上占める傾向にあるそうです。<br />
このことから、政策保有社外役員工作は社外役員を義務づける法規制を骨抜きにして敵対的買収策としての持合や政策保有を補強するものだといえるでしょう。</p>
<p>また、これは、独立社外取締役を恐れているあまりに経済界が長年社外取締役を義務づける法改定に反対していた事実とも整合します。<br />
内生性を考慮しても、政策保有社外役員工作の企業価値を損ねる効果は統計的に有意であり、政策保有社外役員工作企業の株価が7%〜13%低くなっています。</p>
<p>今まで日本企業の社外取締役の有無や人数の決定及び効果が分析されてきたが、社外監査役や社外取締役の普及・増加と共に社外役員と会社との関係、とりわけ、社外役員の独立性が問われることは必至でしょう。</p>
<p>独立行政法人経済産業研究所の分析は、日本のコーポレートガバナンスのありかたに新たな光を当てることになるでしょう。<br />
2018年6月改訂コーポレートガバナンス・コードは、より踏み込んで政策保有株の縮減に関する方針や考え方の開示、政策保有株の議決権行使基準の策定とその開示を求めています。</p>
<p>独立行政法人経済産業研究所の論文の政策含意から、今後の改定は社外監査役や社外取締役の政策保有との関係などに関する広い開示を求めるべきです。</p>
<p>僕自身『政策保有社外役員工作』ということばを初めて聞きましたが、納得できる結果でした。<br />
『政策保有社外役員工作』だから株価が低いのではなく、業績が悪い会社ほど『政策保有社外役員工作』をしたがるということだと思いますが。<br />
社外役員は、本当に利害関係のない人から選ぶようにしないと、効果はないでしょうね。<br />
早く、定義を変えて欲しいと思います。</p>
<p>政策保有社外役員工作と企業価値について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-08">2019年09月17日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　他の実験店も同様に、売り上げが下がり、深夜営業の奨励金がなくなる一方で、人件費の削減効果もあるため、オーナーの収益という視点でみると駅前店は2か月とも増益、オフィス街の店は6月のみ増益、ロードサイドでは2店のうち1店が7月だけ増益でしだ。</p>
<p>実験結果を分析したコンサルティングファーム大手のKPMGは、この5店の実験について、売り上げは減少傾向だったものの「総収入（店舗の売り上げ）の増減と、営業利益（オーナー利益）の増減に一律の傾向はみられなかった」と結論付けました。</p>
<p>この他に、10店舗で毎週日曜日のみ深夜閉店する実験も並行して実施しましたが、こちらは売り上げ、オーナー利益ともに一律の傾向はみられなかったとしています。</p>
<p>ファミマはこの実験結果を、全国7会場で約800人のオーナーに説明しました。<br />
8月23日に開催された都内の説明会は、報道機関に公開され、澤田貴司社長や加藤利夫副社長、KPMGの担当者らが出席し、「閉店時間中の冷蔵庫や照明の作動状況は」「深夜に働いていた従業員の雇用はどうしていたのか」といった、加盟店側からの20を超える具体的な質問に答えました。</p>
<p>結果を受け、ファミマは10～12月にかけて深夜閉店の実験を再度実施する計画です。<br />
募集するオーナーは700人と規模を拡大し、毎日と週1日の2パターンで深夜閉店の効果を検証するそうです。</p>
<p>加えて、ファミマは6月に全国1万4,848の加盟店向けに時短営業に関するアンケートを実施し、その結果を7月下旬に公表しました（回答率は98.1％）。</p>
<p>その結果、時短営業を「検討したい」との回答が7,039店、うち5,193店が「週1日」ではなく「毎日」の時短を検討すると回答しました。</p>
<p>時短を「検討しない」と答えた7,106店のうち、その理由を「24時間営業に支障なし」と回答したのは1,587店に過ぎず、「売り上げに対する影響がある」（3,314店）、「店舗開閉作業に負荷がかかる」（1,443店）といった理由がありました。<br />
こうした課題が解消されれば、時短を検討するという潜在的な需要も考えられます。</p>
<p>これらの結果を踏まえれば、ファミマの加盟店の少なくとも約半数が時短営業を検討していること、そして、サンプルはわずかながらも、深夜閉店によって売り上げが減少しても、オーナーの利益が減少するとは必ずしも言えないということは明らかです。</p>
<p>今回のファミマが公にした実験結果は、「深夜閉店をすればオーナーの利益は減る」としてきた業界最大手のセブン-イレブン・ジャパン（SEJ）の主張を揺るがす“爆弾”になるでしょう。</p>
<p>SEJの主張の根拠は、3月に都内の直営店で始めた深夜閉店の実験です。<br />
しかしながら、この時は、深夜の閉店中にも関わらず、3人の従業員が作業を継続していました。<br />
「閉店中にどれだけ人件費をかけるのか」と、加盟店オーナーのひんしゅくを買ったのです。<br />
今回のファミマの実験では、閉店中の1店舗のオーナーや社員を除くアルバイト従業員の配置人数は、多い店でも平均で0.9人で、0人の店も多かったようです。</p>
<p>セブン&amp;アイ・ホールディングス（HD）の井阪隆一社長やSEJの永松文彦社長らは記者会見などの場で、「オーナーの収益を守らないといけない」と繰り返し、深夜閉店のメリットを躍起になって否定してきました。<br />
しかしながら、店舗ごとの事情はあるとはいえ、ファミマの実験結果はこうした主張を覆した格好です。</p>
<p>また、永松社長は、ダイヤモンド編集部を始めとするメディアのインタビューの場で、「時短営業を求める加盟店は少数派だ」と再三にわたって強調し、「実験をしている店、希望している店は全体の1％のレベル」と語ったこともありました。</p>
<p>ところが、ダイヤモンド編集部が以前にも指摘したとおり、時短営業を希望する加盟店は、SEJの主張よりも水面下でははるかに多いとみられます。<br />
なぜなら、「経営指導員」（OFC）と呼ばれる加盟店の窓口になる本部社員や、その上司である各地区の責任者らが、加盟店の時短営業の希望を軒並み阻止してきたからです。<br />
深夜の閉店中にも従業員を残すことを要求したり、特定の商品の納入を止めることをちらつかせたりして、時短実験への参加を断念させる”時短潰し”が横行しているのです。</p>
<p>セブン-イレブンのある現役オーナーは、「地区の責任者が、嫌がらせのように2時間も3時間も店舗に居座って説得してきた」と怒りと共に振り返っています。<br />
このオーナーは、約3か月にわたる交渉の末に深夜の無人閉店実験にこぎつけたることができたようですが、「時短営業をしたいが、本部の圧力が怖くてできないと、他のオーナーから相談を受ける」と打ち明けているようです。</p>
<p>あるSEJの関係者は「前SEJ社長の古屋一樹氏を、代表権がないとはいえ会長に残したことで、社内に誤ったメッセージを放ってしまった」と嘆いています。<br />
「人手不足はわれわれの加盟店にとって問題だという認識はない」などと2018年末に言い放ち、守旧派で知られた古屋氏は、24時間営業問題をめぐる加盟店の&#8221;反乱&#8221;を抑えられず、2019年4月に引責辞任しました。<br />
しかしながら、その後も会長職にとどまったことで、一部の社員を&#8221;時短潰し&#8221;に走らせる理由になったとの見立てです。</p>
<p>全国2万店超のSEJの加盟店のうち、時短を希望し実験に参加している加盟店は、永松社長の語った「1%のレベル」である百数十店にとどまります。<br />
7,000店超が時短を「検討する」としたファミマのアンケート結果とあまりに大きくずれているのです。</p>
<p>ちなみにSEJも、深夜閉店などの意向を加盟店に尋ねるアンケートを7月中旬に実施しています。<br />
あるセブンのオーナーは、「自由記述欄があり、質問内容も充実した、しっかりしたものだった」と振り返っています。<br />
ところが、このアンケート結果は未だに公開されていません。</p>
<p>そんな中、2019年2月に自主的な深夜閉店を始めた大阪府東大阪市のセブンオーナーの松本実敏さんは、今度は日曜日を定休日とする考えを本部に表明しました。<br />
松本さんは自身のツイッターで、日曜日の休業に踏み切った場合は加盟店契約を解除すると記された、本部からのものだとする文書の画像を掲載しました。<br />
「従業員不足は、（松本さんの）従業員さんに対する指導・教育が時代の変化にあっていない」「（松本さんが従業員に対し）研修中の給与未払い、レジの違算の補填など明らかな労働基準法違反行為を行った」と本部側は文書で指摘してきたそうです。</p>
<p>松本さんはダイヤモンド編集部の取材に対し、これらは労働基準監督署と相談の上で実施したことで、改善を求められたケースはそれに応じて来たと回答しています。</p>
<p>8月27日にはSEJ幹部が松本さんの元を訪れて協議し、幹部が加盟店の待遇改善に取り組む意向を示唆したことで、次の日曜日である9月1日の休業は“保留“しました。<br />
松本さんは「加盟店全体への具体的な改善策やその公表期限は示されなかった。あくまでも保留だ」と話しています。<br />
一般的に人手不足の深刻化と人件費の高騰を考えれば、24時間営業だけでなく年中無休の可否も十分に今後の課題となり得るでしょう。</p>
<p>また業界3位のローソンも、横浜市内の加盟店の店舗で、深夜の間は、入店から会計までを客が“セルフ”で行う実験を8月23日から始めました。<br />
バックルームでは従業員1人がカメラで店内を監視し接客などは行いませんが、今後無人化の可否も検討するようです。</p>
<p>コンビニ加盟店をめぐる苦境や問題の構造は各社で共通していますが、ファミマ、ローソンは少なくとも、なるべく客観的に状況を把握し、解決策を探ろうとする明確な姿勢は見て取れます。<br />
しかしながら、王者セブンから漏れ伝わるのは、方向性を失った混乱の様子ばかりです。</p>
<p>セブンに対し、ファミマは本部がきちんと問題に取り組む姿勢が見て取れますね。<br />
やはり、セブンは、本部の力が強いのでしょうか？<br />
現在はどうかは分かりませんし、コンビニオーナーも店を自分で用意するかどうかなど色々なタイプがおられるとは思いますが、以前、大学院の准教授をしていたときに、コンビニオーナーの利益を調べたことがあります。<br />
記憶によると、確かにセブンは売上（日販）は多いのですが、ロイヤリティーが高く、必ずしも、オーナーの利益は高くないという結果だったように思います。<br />
あと、意外だったのですが、一部のコンビニを除き、売上高が増えるほどロイヤリティーの率が上がるというのが分かり、このような仕組みで売上高を伸ばそうというインセンティブが働くのだろうかと思った記憶もあります。<br />
ファミマの今回の公表をきっかけに、コンビニオーナーの待遇が良くなればいいなぁとと思います。</p>
<p>セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院が「独断で運営」として西理事長を解任！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-01">2019年09月09日(月)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　このBlogでも何度か取り上げた大阪観光大学などを経営する学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）ですが、先日、大阪市内で理事会を開き、「学校運営を独断で決定している」などとして西和彦理事長（63）を解任しました。<br />
法人を巡っては、運営する高校の土地売却の手付金21億円が所在不明になり、校舎の解体工事費など3億円以上が未払いになるなど問題が相次いで発覚しています。</p>
<p>法人関係者によると、理事会では理事の1人から解任動議が出され、理事9人中7人が賛成しました。<br />
後任には副理事長の赤木　攻氏（75）が就任しました。</p>
<p>西氏は毎日新聞の取材に応じ、「学校を正常化しようと取り組んできたのに根拠のないことで解任され、不本意だ。21億円の問題はうやむやにせず、告訴するなどして解明すべきだ」と反発しています。</p>
<p>西氏は旧アスキー出版の創業者で、法人の資金1億円を仮想通貨（暗号資産）に流用した問題で辞任した元理事長の女性（61）の後任として2019年6月に就任したばかりです。<br />
西氏は手付金の問題についてもこの女性が関与した疑いがあるとして、第三者委員会を設置して調査し、刑事告訴する方針を示していました。</p>
<p>内部資料などによると、法人は明浄学院高校（大阪市阿倍野区）の土地の半分を売却した資金で校舎の建て替えを計画していました。<br />
2017年7月、大阪市内の不動産会社に約32億円で売却する契約を結び、手付金21億円を受け取りましたが、大阪府吹田市の不動産仲介会社に全額を預けたまま所在が分からなくなっています。</p>
<p>オリンパスが、マイケル・ウッドフォード社長を解任した件を思い出しました。<br />
詳細は分かりませんが、報道等を見る限り、西氏はまっとうなことを言っていると思います。<br />
元理事長の息のかかった方々が、自身の保全に走ったのでしょうか？<br />
学校法人という教育機関ですので、こういったことでごたごたすることなく、全貌を明らかにしたうえで、説明責任を果たし、今後について何がベストかをきちんと考えて欲しいですね。<br />
生徒さんはこういったことがあるとどういう気持ちなんでしょうね？<br />
生徒さんに迷惑がかからないようにしてほしいと思います。</p>
<p>明浄学院が「独断で運営」として西理事長を解任したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">かんぽ生命の不正販売問題を2018年6月に幹部は把握しており社長発言と矛盾！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-27">2019年09月02日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　かんぽ生命保険が遅くとも2018年6月時点で、一連の不正販売問題を把握していたことが西日本新聞が入手した同社の内部資料から判明したようです。<br />
2018年6月～2019年3月、幹部が出席した毎月の社内会議で、保険料を二重払いさせるなど顧客に不利益となる問題事案の発生状況が詳細に報告されていました。<br />
苦情を受けて保険料を全額返還したケースは2017年4月～2019年1月で計1,097件に上っており、幹部の間でこうした不正の実態を共有していたとみられます。</p>
<p>日本郵政の長門正貢社長は7月31日の記者会見で、かんぽ生命株を一般投資家向けに売り出した2019年4月時点では「不正を認識していなかった」と強調しました。<br />
かんぽ生命の植平光彦社長とともに「重大な認識に至ったのは6月」と述べていました。<br />
今回明らかになった社内会議の内容は両社長の発言と大きく異なり、今後さらなる説明が求められるのは必至です。</p>
<p>会議の名称は「募集品質支店Web会議」です。<br />
西日本新聞は2018年6月～2019年3月分の会議資料を入手しました。<br />
報告者の欄にはかんぽ生命の募集管理統括部長や営業推進部長の名前があり、関係者によると、販売を委託する日本郵便の支社長らも出席していたそうです。</p>
<p>会議の配布資料には、乗り換え契約を隠す目的で意図的に旧保険の解約時期をずらす「乗り換え潜脱」によって生じる保険料の二重払いや無保険のほか、一度も保険料が支払われておらずカラ契約の疑いがある「未入金解除」などの事案が集計され、発生件数が多い上位約50局と局員約50人がリストアップされていました。</p>
<p>資料によると、顧客に不利益となる可能性がある乗り換え契約は、医療特約の新商品が販売された2017年10月以降に急増しています。<br />
2019年2月時点で、2018年度の乗り換えに伴う解約は26万件（月額保険料53億円分）と見込まれていました。<br />
このうち保険料を全額払い込んだ後に旧保険を解約した約5万件（同12億円分）については乗り換えの必要性が特に疑問視され「抑制を図っていく必要がある」と記載していました。</p>
<p>悪質なケースとして、5年間で15件以上契約した顧客が1,825人だったとも報告しています。<br />
事態を重くみたかんぽ生命は2019年1月に調査を始め、保険料が高額な顧客に意向確認していました。</p>
<p>契約実績を上げるためとみられる「未入金解除」は2018年3月～2019年1月で計9,234件あり、現場に過剰なノルマが課されている実態も明らかになっていました。</p>
<p>日本郵政とかんぽ生命は取材に対し「個別の社内会議についてはコメントを控える」と回答したようです。</p>
<p>なお、かんぽ生命保険は、先日、解約後に同じ種類の保険に再び加入する乗り換え契約により、顧客に不利益を与えた恐れのある事案が過去5年で18万3千件あったと発表しました。<br />
内訳は、旧保険の解約時期を遅らせることで生じた保険料の二重払い7万件、解約時期を早めたことによる一時的な無保険4万6千件、乗り換えではなく特約の切り替えで対応できた事案2万5千件などです。<br />
かんぽ生命保険は約３千万件の全保険契約について調査し、9月中に中間報告する方針です。</p>
<p>本当にひどい話ですよね。<br />
こういう隠蔽体質の会社は経営陣を一新しないと無理でしょうね。<br />
当然、上場も廃止したほうが良いのではないでしょうか？<br />
一部報道によると、勝手にNISAの口座を作らされたという案件もあるようですね。<br />
こういうところに、生命保険などを販売させてはいけないと思います。<br />
今後、金融庁などがどういう処分をするのか見ものですね。</p>
<p>かんぽ生命の不正販売問題を2018年6月に幹部は把握しており社長発言と矛盾していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2019年都道府県別「赤字法人率」調査！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="2019年都道府県別「赤字法人率」調査！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-27">2019年08月29日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　東京商工リサーチによると、国税庁が2019年2月28日に公表した「国税庁統計法人税表」（2017年度）によると、赤字法人率は66.6％（前年度67.6％）でした。<br />
全国の普通法人271万6,818社のうち、赤字法人（欠損法人）は181万977社で、赤字法人率は前年度より1.0ポイント改善しました。<br />
2011年度から7年連続で赤字法人率は改善しており、調査を開始した2006年度以降、最低を記録しました。<br />
都道府県別で、赤字法人率の平均（66.6％）を上回ったのは18都府県で、前年度（22都府県）より4県減少しました。<br />
赤字法人率の最高は徳島県の73.6％（前年度74.1％）で、2007年度以降、11年連続で最も高くなっています。<br />
最低は沖縄県の59.6％（同60.3％）で、唯一、60.0％を下回りました。<br />
産業別の赤字法人率は、最高が小売業の74.5％（同75.1％）。以下、金融・保険業69.1％（同68.9％）、サービス業他68.6％（同69.4％）の順。10産業のうち、金融・保険業と運輸業を除く8産業で、赤字法人率が改善しました。<br />
輸出関連産業やインバウンド効果、公共事業を中心とした建設需要などで、企業業績は改善が進み、赤字法人率の低下につながりました。<br />
また、岩手県、宮城県、福島県を除く44都道府県で赤字法人率は低下しており、2017年度は全国的に赤字法人率は改善したことがわかりました。<br />
なお、赤字法人率は、普通法人を対象に赤字（欠損）法人数÷普通申告法人数×100で算出しています。<br />
また、普通法人は会社等（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社）、企業組合、医療法人などを含みます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字法人率＞</span><br />
2017年度の全国の普通法人271万6,818社のうち、赤字法人は181万977社（年2回の複数納税を含む）でした。<br />
赤字法人率は66.6％で、前年度より赤字法人数は4,982社減少し、赤字法人率も前年の67.6％より1.0ポイント低下し、集計を開始以来、最低を記録しました。<br />
リーマン・ショック後の2010年度に赤字法人率は最高の75.7％を記録しましたが、その後、赤字法人率は減少し、2017年度は、2010年度に比べ9.1ポイント改善しました。<br />
大手企業を中心に業績改善が進み、全国的に改善傾向が見られました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別では、44都道府県で赤字法人率が前年度より改善しました。<br />
全国の赤字法人率の66.6％を上回ったのは18都府県でした。<br />
赤字法人率が最も低かったのは、2年連続で沖縄の59.6％（前年度60.3％）でした。<br />
沖縄の主力産業である建設業は公共工事への依存度が高く、赤字決算は公共事業の受注が難しくなることも背景にあるとみられます。<br />
また、観光客の増加なども企業業績に寄与しました。<br />
次いで、青森60.4％（同60.8％）、岩手62.5％（同61.8％）、長崎62.9％（同63.4％）、山形63.2％（同64.3％）と続きます。<br />
赤字率のベスト10（低率）には、九州、東北が目立ちました。<br />
一方、赤字法人率が最も高かったのは、徳島の73.6％で11年連続でした。<br />
次いで、長野70.7％、我がうどん県（香川）69.9％、栃木69.6％と続いています。<br />
徳島は木工関連や医療法人、福祉関係の赤字法人数が多くなっています。<br />
赤字法人の増減率は、熊本が地震の復旧需要で前年度比5.1ポイント改善した一方、福島、宮城、岩手の3県は東日本大震災の復興特需の一巡などで、赤字法人率が上昇しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字法人数＞</span><br />
都道府県別の赤字法人数は、33道府県で減少しました。<br />
減少率が最も高かったのは、熊本で前年度比5.9％減（23,767→22,347社）でした。<br />
次いで、静岡が同2.0％減（49,072→48,058社）、三重が同1.8％減（19,444→19,093社）、滋賀が同1.7％減（13,452→13,220社）と続きます。<br />
一方、増加率では福島が前年度比4.26％増（23,923→24,944社）、沖縄が同4.21％増（13,560→14,131社）、宮城が同2.6％増（26,182→26,876社）、岩手が同1.7％増（10,854→11,049社）と続きます。<br />
このほか、普通申告法人数の増加率が高かったのは沖縄5.3％増、福岡2.4％増、奈良2.05％増、東京2.00％増などでした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域別赤字法人率＞</span><br />
地区別の赤字法人率では、東北を除く8地区で前年度より改善しました。<br />
このうち、赤字法人率が最も低率だったのは北海道63.6％（前年度64.9％）で、前年度より1.3ポイント改善しました。<br />
次いで、東北64.1％、九州64.3％、北陸64.9％、近畿65.9％、中国67.0％、中部67.5％、関東67.6％と続き、四国が最も高率の69.4％を示しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別赤字法人率＞</span><br />
産業別の赤字法人率では、最高は小売業の74.5％（前年度75.1％）と唯一70％を超え突出しています。<br />
以下、金融・保険業69.1％（同68.9％）、サービス業他68.6％（同69.4％）と続きます。<br />
産業別の赤字法人率は、10産業のうち8産業が前年度より改善しました。<br />
赤字法人率が悪化したのは、金融・保険業の0.2ポイント悪化（68.9→69.1％）、運輸業が0.08ポイント悪化（59.27→59.35％）でした。<br />
金融・保険業では、証券での赤字法人数増加が目立ちました。</p>
<p>2017年度の赤字法人率は、円安と金融緩和、インバウンド効果の恩恵による消費好転、公共事業拡大などで全国的に改善し、黒字法人数は92万6,680社（前年度比4.1％増、年2回の複数納税を含む）まで増えました。<br />
ただし、依然として半数以上の66.6％の法人が赤字の状況は続いています。<br />
地方経済は、産業や地域特性で差異が生じます。<br />
また、母数の普通申告法人数が増加すると赤字法人が同数の場合、赤字法人率は低下するだけに、赤字法人率が高止まりする地域は収益性だけでなく、新設法人や休廃業まで考慮することが必要になります。<br />
広義の意味で、赤字法人率は地方経済の特徴や課題を浮き彫りにするもので、変化要因を把握することも必要でしょう。</p>
<p>改善しているとは言え、今なお、3分の2が赤字ということをきちんと受け止めないといけないでしょうね。<br />
もちろん、株価対策などで意図的に赤字にしているところもあるでしょうが、一方で、建設業などは意図的に黒字にしているところもあるでしょう。<br />
それゆえ、実際にはどれだけ赤字かよく分かりませんが、基本的に利益を出し続けることが会社の成長や継続につながると思いますので、公認会計士・税理士として黒字企業を増やすお手伝いができれば良いなぁと改めて感じました。</p>
<p>2019年都道府県別「赤字法人率」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられる！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられる！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-26">2019年08月27日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　このBlogでも取り上げましたが、医療法人社団冠心会（東京都品川区北品川5-4-12、設立1994年9月26日、理事長：遠藤真弘氏）は債権者より破産を申し立てられ、先日、東京地方裁判所より破産手続きにおける包括的禁止命令および保全管理命令を受けました。</p>
<p>負債総額は34億6,255万円（2018年3月期決算時点）だそうです。</p>
<p>2005年開業の心臓病専門病院「大崎病院　東京ハートセンター」を運営していました。<br />
心臓・血管疾患等の専門病院として著名で、心臓血管外科や循環器内科、放射線科、麻酔科を診療科目として、2018年3月期には売上高41億171万円をあげていました。<br />
しかしながら、過去の赤字や施設への投資負担などから債務超過が続いていました。<br />
また、病院賃借料や仕入先への支払遅延などがあり、一部は訴訟トラブルとなっていました。</p>
<p>2019年4月には一部週刊誌で理事長夫人の法人資金の流用疑惑が報じられるなど信用性が低下しました。</p>
<p>また、4月24日には当時、遠藤真弘氏が理事長を兼務していた(医)一成会（埼玉県さいたま市）が負債17億2,403万円を抱え、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請し、影響が懸念されていました。<br />
さらに、当院の医師の退職が相次ぐなど、動向が注目されていました。</p>
<p>なお、「大崎病院　東京ハートセンター」は通常通り営業を継続しています。</p>
<p>数か月前に、週刊誌が遠藤理事長の妻の乱脈経営が原因と伝えていましたが、本当に破綻してしまいましたね。<br />
儲かっているところでも、きちんと経営しないと破綻してしまう典型例の一つでしょうね。<br />
月次決算などできちんと現状を把握し、手を打たないといけないですね。</p>
<p>大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-28">2019年07月30日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　日経ビジネスの記事ですが、幅広い顧客から、長く愛される「定番」は、時代の変化に負けず、業績を底上げしてくれる商品やサービスは、企業の地力を示すバロメーターです。<br />
しかしながら、商品のライフサイクルは短くなっており、定番を生み出すのは徐々に難しくなってきています。</p>
<p>このような中、日清食品の「カップヌードル」をつくる国内5工場がフル稼働で生産を続けています。<br />
NHKの連続テレビ小説で創業者夫婦がモデルになった効果もあるものの、販売は5年で2割伸びるなど好調です。<br />
中期の成長が見込めるとして、2018年8月には滋賀県で新工場を稼働しました。<br />
2020年まで徐々に生産能力を増やすようです。</p>
<p>カップヌードルは発売から48年経っていますが、日清の期待はむしろ高まっています。<br />
レギュラー、「シーフード」「カレー」に次ぐ定番商品を常に狙いながら商品開発を進めており、安藤徳隆社長は最近「近い将来、店頭売り上げで国内1,000億円のブランドにする」という目標を口にしました。<br />
即席めんの充実した製品群から「定番の宝庫」（同業他社）と言われる日清ですが、何かにつけて経営指標にするカップヌードルは、その中でも特別な存在です。</p>
<p>日清がカップヌードルに磨きをかけるのは、定番を育てることが成長の源泉になることを誰よりも知っているからです。<br />
「チキンラーメン」とともに初期に確立した定番の収益を新事業に振り向けた日清は「どん兵衛」や「焼そばU.F.O.」といった新たな定番を生み出して成長を重ねてきました。</p>
<p>カップヌードルは発売時からほとんど変わらぬ味とパッケージを維持し、即席めん市場にありながら「ラーメンっぽくない」という独自のポジションを得ました。<br />
その品質とイメージを維持すれば、後年、マーケティングや広告宣伝の効率が高まるのです。<br />
投資に対して上乗せできる販売額が大きくなり、他の事業にも好影響を及ぼすのです。</p>
<p>企業の命運をも左右する『定番』ですが。学術的には、どう定義されるのでしょうか？<br />
商品やサービスの売上高や利益は時間の経過とともに変わります。<br />
プロダクトライフサイクル（PLC）と呼ばれ、東京大学の阿部誠教授によると、市場に投入する「導入期」、拡大する「成長期」、頭打ちになる「成熟期」、終売に向かう「衰退期」の順に移行します。<br />
阿部教授は、「商品自体やバリエーション、価格、流通、プロモーションなどを変えてPLCに打ち勝ち、長く生存する商品が定番」と話しています。<br />
商品コンサルタントの梅澤伸嘉氏は、「定番はロングセラーとして各カテゴリーの代名詞になるもの」といっています。</p>
<p>強い定番があれば経営に有利ですが、育てるのは年々難しくなっています。<br />
店頭の2,900品目のうち入れ替えは毎週100品目──。<br />
セブンイレブンは売れ筋に特化した商品戦略を進めて棚の商品を次々に入れ替えています。<br />
ロングセラーや定番といえども売れ行きが鈍れば、売り場を確保できなくなってしまうのです。</p>
<p>PLCも短くなりました。<br />
「ものづくり白書2016年版」によると、企業にPLCについて聞いたところ、電気機械の34.7％が10年前に比べ「短くなっている」と答え、「長くなっている」は6.4％。全ての産業で「短くなった」が「長くなった」を大幅に上回りました。<br />
短くなった理由のトップは「顧客や市場のニーズの変化が速い」で53.5％です。<br />
ネットやSNSを通じ、話題の商品を探す消費者は移り気なのです。</p>
<p>それでもヒット商品から定番へと評価を高めるにはPLCの限界を超えるチャレンジが欠かせません。<br />
大塚製薬の機能性飲料「ポカリスエット」は発売から39年が経過しましたが、国内外ともに2018年度に前年度比で1割前後も出荷が伸びています。</p>
<p>ポカリスエットはCM好感度が高く、業界では「安易に安売りしない」ことで知られています。<br />
高い製品力に裏打ちされたたゆまぬ努力が結果に結びついているのです。<br />
販売開始から33年となるローソンの「からあげクン」もコラボ商品の投入や鶏肉の国産化といったテコ入れを重ねて売り上げを伸ばしています。</p>
<p>個人的には、『定番』というものにすごく興味を持っています。<br />
『カップヌードル』については、数年前に、大阪府池田市の『カップヌードルミュージアム』に行ってオリジナルの『カップヌードル』を作りましたが、大人気です。<br />
やはり、体験型などでファンを増やすということは大事なんでしょうね。<br />
『ポカリスエット』については、僕が一番好きな飲み物です。<br />
僕が公認会計士試験を受験していたころ、飲料や飴などの持ち込みが可能だったのですが（税理士試験は、クーラーがついていないような会場でもダメ）、模擬試験も含めて、必ず『ポカリスエット』を持って行っていました。<br />
あとは、僕は1971年生まれですが、『カップヌードル』が発売されたのも、『マクドナルド』1号店がオープンしたのも、『仮面ライダー』の放送が始まったのも1971年なので、ともに歩んでいるものが色々とあるので、すごく興味がひかれるんですよね。<br />
それ以外にも、子どものお菓子をスーパーなどで見ていると、自分たちが昔食べていたもの、大人になってからも食べていたものを、子ども用にノンフライにするなどして売っているので、買いやすいんですよね。<br />
今後も、これらの『定番』はずっと続いて欲しいと思います。</p>
<p>カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ペイ・レシオとは？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ペイ・レシオとは？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-20">2019年07月26日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　アメリカの上場企業が新しい経営指標の開示を始めています。<br />
その名も「ペイ・レシオ」です。<br />
経営トップの報酬（ペイ）が自社の平均的な従業員の何倍かの比率（レシオ）を表すものです。<br />
社内のタテ格差監視のための措置ですが、給与水準が白日の下となり、ライバルや異業種間のヨコ格差まで鮮明になりました。<br />
課題をはらみつつもダイナミズムを感じさせるアメリカの報酬体系に比べ、依然ヨコ並びの日本勢は、世界の人材獲得戦で劣勢に甘んじかねません。</p>
<p>「フェイスブック（FB）37倍」「AT&amp;T366倍」「マクドナルド3,101倍」……。<br />
アメリカ企業が決算後に続々、自社の「倍率」を発表しています。<br />
2010年制定の金融規制改革法（ドッド・フランク法）による公表が2019年から始まったのです。<br />
少し前の話になりますが、アメリカ調査会社エクイラーによると、これまで1,960社がペイ・レシオを公表し、その中央値は65倍で、中には6,000倍近い例もあったようです。</p>
<p>一般的に、多くの人手が必要なサービス業は高くなりがちです。<br />
計算の分母となる従業員代表の給与算出には、パートや海外従業員も含めて真ん中に位置する数値（中央値）を使います。<br />
アメリカより低賃金国の従業員が多ければ分母は小さくなり、その分倍率が上がります。</p>
<p>マクドナルドの場合、最高経営責任者（CEO）の報酬2,176万ドル（約23億7,000万円）に対し、従業員中間値はポーランドの店員の7,017ドル（約76万円）となり、倍率が3,000超になるのです。</p>
<p>対照的なのがシリコンバレーのハイテク企業です。<br />
フェイスブックの給与中間値は約2,600万円です。<br />
創業者マーク・ザッカーバーグ氏が9億6,000万円と高報酬でも、倍率は40倍以内に収まります。<br />
グーグルの持ち株会社アルファベットや動画配信ネットフリックスの中央値も約2,000万円と高給です。<br />
一方、ハイテク群の中でもアマゾン・ドット・コムは異質です。<br />
年収中央値は310万円とFBの1割ちょっとです。<br />
多数の倉庫従業員の存在ゆえです。</p>
<p>対する日本企業はどうなのでしょう？<br />
従業員給与の中央値は分からないので、有価証券報告書に記載された平均給与の情報を使い「日本版ペイ・レシオ」を日本経済新聞社が算出しています。</p>
<p>倍率はおおむね2ケタ台と、業種を問わずアメリカより低めです。<br />
単純比較はできませんが、トップと現場の格差が小さいフラットな組織といえるでしょう。</p>
<p>しかしながら、「平等」は時に膠着に通じます。<br />
業種間格差がより付加価値の高い仕事へと働き手のシフトを促し、企業や新しい産業の原動力となってきたのがアメリカのダイナミズムです。</p>
<p>「我々のライバルはグーグルでありアップル」と、トヨタ自動車の豊田章男社長は常々そう語っています。<br />
852万円という従業員の給与水準はゼネラル・モーターズ（811万円）を上回りますが、グローバルな人材獲得競争で相手となるシリコンバレーのハイテク企業と比べれば半分以下です。</p>
<p>ペイ・レシオは日本のトップ報酬のひずみも映します。<br />
豊田社長自身の報酬で計算した倍率は従業員平均の38倍ですが、ディディエ・ルロワ副社長の方が高給で、倍率は80倍です。<br />
ソニーも同様で、同社の報酬額トップは平井一夫前社長（100倍）でなく、マイケル・リントン元執行役（125倍）です。</p>
<p>最たる例がソフトバンクグループでしょう。<br />
ニケシュ・アローラ元副社長をグーグルから高額報酬で引き抜いた際には889倍に跳ね上がった社内格差は、孫正義会長兼社長の下では12倍に収まります。</p>
<p>外資系人材コンサルタント、マーサージャパンの渡辺格史執行役員は、「人工知能（AI）やビッグデータなど高度専門人材の場合は特に、マーケットベースで決まる報酬水準に合わせないと世界で戦えない」と警鐘を鳴らしています。</p>
<p>アメリカの報酬格差が社会不満や政治対立を深刻にした側面はあります。<br />
しかしながら、日本の場合は逆に、強すぎる横並び意識が将来の成長を阻害しかねません。<br />
金融危機時に種がまかれ、10年後にカネ余りが叫ばれる中で始まった1つの指標が本来の目的を超え、グローバルなヒトとカネの動きに影響を与えるかもしれません。</p>
<p>ペイ・レシオを切り口にアメリカ企業をみると改めてそのダイバーシティー（多様性）が浮き彫りになります。<br />
今後は環境（Environment）、社会（Social）、統治（Governance）の3つの観点から投資対象を選ぶ「ESG投資」における活用も期待されます。</p>
<p>まず、従業員の年収中央値の多様性からです。<br />
アメリカを代表する時価総額の大きな主要企業に限って比較しても、数百万円から数千万円まで分散しています。<br />
上位に名を連ねるのは、フェイスブックをはじめとするテック企業です。<br />
それ以外ではエネルギー関連や金融が多くなっています。</p>
<p>ペイ・レシオは1倍以下から数千倍まで様々です。<br />
従業員年収の中央値の出し方で非常勤や海外従業員のカウント方法が影響する以外に、分子となるトップ報酬のあり方も影響します。<br />
イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）のテスラやウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイの低倍率が目を引きます。<br />
日本に比べ成果報酬連動の比重の高いアメリカでは、現金給与を抑え、ストックオプションなどを報酬の中心とする傾向があるのです。</p>
<p>新しい指標が公表されるということは、企業が新たな説明責任を負うことでもあります。</p>
<p>ハーバード・ビジネス・スクールのイーサン・ルアン准教授は、ペイ・レシオを「アメリカで深刻化する所得格差是正に取り組む一歩」と評価した上で、数字が独り歩きするリスクを指摘しています。<br />
「従業員や投資家が推測しないよう、この開示機会を利用して報酬の公平性について議論すべきだ」</p>
<p>グーグルでは2018年8月、男女の技術者間の給与格差が発覚し、世論の批判を浴びました。<br />
イギリスでは、男女の報酬格差が問題になったことに対応し、2019年から性別間の所得格差の開示義務を導入しています。</p>
<p>これまでも役員報酬の不透明性を問題視してきた、アメリカ公的年金2位のカリフォルニア州教職員退職年金基金（カルスターズ）は、ペイ・レシオを「役員報酬の分析のための新たな要素となる」といっています。<br />
アメリカ議決権行使助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）が2018年9月に実施した調査によると、回答した投資家の4分の3以上が、企業間の比較などにペイ・レシオを利用するとしています。</p>
<p>多様性ゆえに単純な横比較はしにくいとしても、今後、年度ごとの推移などの分析が可能になれば、新たな投資判断基準となりそうです。</p>
<p>個人的には、資本主義社会なので、格差があって当然かと思っています。<br />
算出の仕方をもう少し変えないといけないのかもしれませんが、妬みではなく、夢を与える指標になってほしいと思いますね。</p>
<p>ペイ・レシオとは？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">野村證券元社員が投資詐欺の疑い！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="野村證券元社員が投資詐欺の疑い！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-20">2019年07月23日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　野村證券は、先日、元社員が投資詐欺をした疑いがあると発表しました。<br />
元社員は野村證券の顧客を含む複数の投資家に対し、架空の投資商品を提案したとみられています。<br />
野村證券は事案の経緯を調査すると同時に、警察当局にも相談をしています。</p>
<p>野村證券によると、この元社員は2014年4月に入社し、姫路支店に配属され、2016年9月に退職しました。<br />
現在は、東京都港区の企業の代表取締役を務めています。</p>
<p>野村證券は、問題が起きた時期や被害者の数、被害額などの詳細は明らかにしていません。<br />
ただし、元社員が取り扱う投資商品について「実体のないことが強く疑われる」として、不審な営業に心当たりのある顧客に対し、名乗り出るよう呼びかけています。</p>
<p>退職後の話なので、野村證券に責任があるとは言えませんが、こういった人材を採用し、きちんとした教育ができなかったのは、事実です。<br />
退職するときにも、後任者への引継ぎ、個人情報を持ち出さないなどの誓約書を提出してもらっているとは思いますが、実効性が伴っていないということでしょうね。<br />
改めて、レピュテーションリスクへの対応の難しさを感じた事件でした。</p>
<p>野村證券元社員に投資詐欺の疑いがあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2018年決算「上場企業2,591社の平均年間給与」調査</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-09">2019年06月14日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2018年決算の上場企業2,591社の平均年間給与は606万2,000円（中央値593万5,000円）で、前年より7万円（1.1％増）増加しました。<br />
給与の増加は2012年から7年連続で、8年間で42万5,000円（7.5％増）上昇しました。<br />
伸び率（前年比1.1％増）は、2017年（同0.6％増）を0.5ポイント上回り、2016年（同1.0％増）以来、2年ぶりに1％台の上昇率となりますた。<br />
平均年間給与の最高はM&amp;AアドバイザリーのGCAの2,063万3,000円（前年1,559万円）で、唯一の2,000万円台となっています。<br />
2位は不動産賃貸のヒューリックの1,636万円（同1,530万6,000円）で、事業承継や都心部での再開発など活況な不動産業界を反映しています。<br />
3位から5位には総合商社が名を連ね、1,000万円以上は31社（前年28社）で過去最多となりました。<br />
業種別では、建設業（718万7,000円、前年比1.6％増）が4年連続でトップでした。<br />
一方、最低は小売業の473万8,000円でしたが、6年連続で平均年間給与は増加しています。<br />
国税庁の民間給与実態統計調査（平成29年分）によると、平均給与は432万2,000円（うち、正規493万7,000円）で、5年連続で前年を上回りました。<br />
ただし、上場企業の平均年間給与と2017年で167万円の差があります。<br />
業績好調を背景に、上場企業の平均年間給与は上昇をたどっていますが、中小企業は人材確保による人件費アップを避けられず、規模による収益格差は広がっているようです。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチが、2018年1月期から12月期決算の全証券取引所の上場企業を対象に有価証券報告書の平均年間給与を抽出し、分析したものです。<br />
2011年決算から連続して比較可能な企業を対象（変則決算企業は除く）とし、持株会社は除いています。<br />
業種分類は証券コード協議会の定めに準じています。</p>
<p>＜業種別＞<br />
業種別では、最高が建設業の718万7,000円（前年707万3,000円）。2015年(671万2,000円）から4年連続でトップを守り、平均年間給与が唯一、700万円台に乗せました。<br />
次いで、不動産業696万4,000円（前年675万4,000円）、電気・ガス業672万5,000円（同673万4,000円）と続いています。<br />
トップの建設業は活発な建設投資による業績改善だけでなく、人材確保のための賃金アップもあるようです。<br />
一方、最低だったのは、小売業の473万8,000円（同471万4,000円）で、唯一、400万円台にとどまりました。<br />
次いで、サービス業540万6,000円（同535万1,000円）、水産・農林・鉱業602万円（同602万9,000円）の順となっています。<br />
トップの建設業と最低の小売業の差は244万9,000円（同235万9,000円）と1.5倍の格差があります。<br />
ただし、小売業は6年連続、サービス業も8年連続で、平均年間給与が前年を上回り、待遇改善は進んでいます。<br />
増減率では、10業種のうち、金融・保険業（前年比0.19％減）、水産・農林・鉱業（同0.14％減）、電気・ガス業（同0.12％減）を除く7業種で前年を上回りました。<br />
伸び率は、最高が不動産業の前年比3.1％増。唯一、伸び率が3％台で他業種より高く、都市部を中心に、活発な市況が業績に反映しました。<br />
以下、卸売業が同1.8％増、建設業が同1.6％増の順でした。<br />
労働集約型の産業である運輸・情報通信業は前年比0.7％増、小売業は同0.5％増でした。<br />
減少率が最も高かった金融・保険業は2年連続で前年を下回っています。<br />
マイナス金利による低金利競争が続き、金融機関の収益環境の深刻さを浮き彫りにしています。</p>
<p>地方の中小企業を見ていると、それほど業績が良くなっているとは思えませんので、当然、給与もあまり上がっていないと感じられますが、上場企業は儲かっているみたいですね。<br />
しわ寄せが、取引会社にきているということでしょうか？<br />
最近、何度か、大企業は働き方改革に取り組んでいて、自社の従業員などの労働時間の短縮なとはしているが、結局、そのしわ寄せが中小企業に来ている、つまり、自社の働き方改革だけ考えて、取引先の働き方改革のことはまったく考えていないという話を聞きましたが、そういう企業は今は儲かっていたとしても、いつまでも続かない企業なんだろうなぁとは思いますね。<br />
よって、あまりこのデータを見て景気が良くなっていると判断するのは危ないでしょうね。</p>
<p>2018年決算「上場企業2,591社の平均年間給与」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クレジットカード業者の経営実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-05">2019年06月10日(月)</time></span></div>
<div class="articleText">
<p>　キャッシュレス化の動きが進んでいるようです。<br />
経済産業省は2018年4月に公表した「キャッシュレス・ビジョン」で、国内のキャッシュレス決済普及率は2008年（11.9％）から2016年（20.0％）の間で約8％上昇したと発表しました。<br />
2025年に開催される「大阪・関西万博」までにキャッシュレス決済比率を40％にする目標数値を設定しました。<br />
決済の利便性や効率性をアピールし、普及率増加に向けた環境整備を進めています。<br />
様々なキャッシュレス決済方法の中で、普及率が最も高いクレジットカード。最近では、クレジット決済機能をスマートフォンに内蔵した「Apple Pay」や「Google Pay」など、支払いサービスにおける新たなスキームも登場しており、各社の今後の取り組みに注目が集まっています。<br />
このようななか、帝国データバンクは、2019年5月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）に収録されているクレジットカード業を主業とする208社を抽出・集計・分析しました。<br />
なお、同様の調査は今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高合計推移＞</span><br />
クレジットカード業を主業とする企業の2017年度の収入高合計は、前年度を6.2％上回る2兆9,286億5,600万円となりました。<br />
過去10年間における収入高合計の推移をみると、2012年度（2兆1,530億8,400万円、前年度比0.3％減）を底に、以降は既存会員に対するポイントサービスの拡充、新規会員獲得に向けた加入特典の導入などが奏功し、5年連続で前年度比増加が続いています。<br />
2017年度は、通販市場の増加などカード決済範囲の拡大や、スマートフォンでの決済が浸透したことでクレジットカードの利用機会が増加し、過去10年で最高を記録しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
2017年度の収入高動向を年商規模別にみると、年商規模の大小にかかわらず増収企業が減収企業を上回りました。<br />
特に、年商規模が上がるほど増収企業の割合は高まり、業界大手の企業が名を連ねる年商「100億円以上」では増収企業が構成比70.0％を占めました。<br />
その中には、2014年に設立され“a uWALLET クレジットカード”を発行するKDDI㈱（東京都千代田区）の連結子会社KDDIフィナンシャルサービス㈱（東京都港区）など、業歴10 年未満の新興企業も含まれています。<br />
また、年商規模が「100億円未満」の中小には、地方銀行や信用金庫などの関係会社が多くみられました。</p>
<p>調査の結果、ECサイトの増加などでカード決済範囲が拡大したほか、スマートフォン決済の浸透といったキャッシュレス化の進展が追い風となり、クレジットカード業者の2017年度収入高合計は過去10年で最高を記録しました。<br />
年商規模や業歴に関わらず増収を果たす企業が多いことが判明しました。<br />
また、各社、既存会員と新規会員双方に対するサービス拡充を実施しており、収入高合計は5年連続で前年度を上回りました。<br />
今後も、金融機関や小売り事業者などの生産性向上に向けた“現金コスト削減ニーズの高まり”、“訪日外国人の支払い対応”などから、キャッシュレス化はさらに進むことが予想されます。<br />
しかしながら、キャッシュレス決済には交通系電子マネーなどの“プリペイド”や、QR コード決済・デビットカードといった“リアルタイムペイ”など支払い方法が多くあるため、クレジット各社はこれらの企業との差別化を図ることが必要となってくるでしょう。<br />
他方で、㈱ジェーシービー（東京都港区）はLINE㈱（東京都新宿区）のスマートフォン決済「LINE ペイ」領域での連携を強化するなど、一部のクレジットカード業者ではこうした動きも見られ、さらなる成長に繋げています。<br />
産官学によるキャッシュレス化推進の強化が進められるなかで、差別化や提携などクレジットカード業者の新たな取り組みが今後どう作用するのか、動向が注目されます。</p>
<p>最近は、『●●PAY』というものがどんどん出てきており、どれを使えば有利なのか、どこで使えるのかなどがよく分からない状況になっています。<br />
もう少しすれば、差別化を図れないところが淘汰され、いくつかのグループに集約されるのだとは思いますが、それまでは乱立状態がしばらく続くでしょうね。<br />
利用者にとって分かりやすい状況に早くなってほしいですね。<br />
そうなるときには、クレジットカード業者も勝ち負けがはっきりしてくるでしょう。</p>
<p>クレジットカード業者の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<div class="js-hashtag hashtag-module-wrapper" data-hash-entryid="0"> </div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">審査や管理態勢の不備が明らかになった西武信金に金融庁が業務改善命令！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-26">2019年05月31日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　先日、金融庁は西武信用金庫に対し、業務改善命令を出しました。<br />
2018年11月から2019年4月の立ち入り検査などで、西武信金が業績を優先し管理態勢を怠っていたことや、反社会的勢力との関係が疑われる企業と個人への融資などが判明したようです。<br />
金融庁は同日の会見で、「西武信金の職員が（業者による）融資審査の書類の偽造を看過したことや、監事（監査）から反社会的勢力等の関係を指摘されたが十分に確認しなかった」ことなどを処分理由にあげました。<br />
金融庁が公表した西武信金に対する業務改善命令は、①責任の所在の明確化、②信用リスク管理態勢の強化、③反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直しの3点です。<br />
改善計画を2019年6月28日までに提出を求めました。<br />
行政処分を受け西武信金は、落合寛司理事長ら代表理事2名と常勤理事1名が辞任したことを発表しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜偽造された融資資料を見過ごす＞</span><br />
金融庁は、投資用不動産向けの融資に当たり、「融資資料の偽装や改ざんの疑いのあったのは127件。実際に偽装や改ざんがあったのは73件。偽造を（西武信金の）職員が関与した事実は認められない」と説明しました。<br />
投資目的の賃貸用不動産向け融資では、耐用年数を検証する外部専門家に対して「職員が耐用年数などの調整を指示したのは258件でした。<br />
単純計算で全体の1割程度」（金融庁）と高い割合で不動産鑑定士などに耐用年数などの調整を指示していたようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜反社会的勢力等と取引の疑い＞</span><br />
反社会的勢力等の取引排除に向けた管理態勢について、金融庁は「反社会的勢力の取引排除などの担当は1人」と述べ、組織的な対応が不十分だったとの見解を示しました。<br />
また、「一部支店長が準暴力団の幹部といわれる親族と取引があったが、反社会的勢力等の管理区分が限定的に運用されていた」と指摘しました。<br />
さらに、監事から反社会的勢力等の関係が疑われるなどの情報提供を受けましたが、落合理事長は調査の要請を拒否するなど、内部統制が機能していませんでした。<br />
金融庁は、西武信金だけでなく各金融機関に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への適合状況の確認、検査を進めています。<br />
国際的にFATF（金融活動作業部会Financial Action Task Force）の勧告の中心的な項目で、管理態勢の強化が一段と求められています。</p>
<p>西武信金は責任の所在の明確化として、落合理事長らの辞任を公表しました。<br />
また、業務改善委員会の設置など内部統制の強化、審査担当人員の増加などリスク管理態勢の強化、反社会的勢力等の管理区分の細分化などの対策も合わせて公表しました。<br />
西武信金は、2019年3月末時点で全取引先を調査し、「暴力団排除条項」に該当する勢力の融資がなかったそうです。<br />
ただし、監事から情報提供を受けた取引は、「（警察に確認したところ）暴力団員としての属性がないと回答を受けたため暴力団排除条項に該当しないと判断した」としています。</p>
<p>少し前に問題となったスルガ銀行もそうですが、成功事例として取り上げていたスルガ銀行と西武信金の実態が明らかになり、実際には、業績をあげるために無茶をしていたということですね。<br />
金融機関に業績を上げることを求めると、不正をしたり、十分な知識のない中で手数料商売に走ってしまい、ろくなことがないですね。<br />
結局、取引先に寄り添う金融機関が生き残っていくのでしょうね。</p>
<p>審査や管理態勢の不備が明らかになった西武信金に金融庁が業務改善命令を出したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">小売業の「駆け込み減資」が相次いでいる！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-26">2019年05月30日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本経済新聞によると、10月の消費税率引き上げを控えて中堅の百貨店やスーパーなどで首をかしげたくなる戦略が散見されているようです。<br />
「駆け込み消費」ならぬ「駆け込み減資」です。</p>
<p>信用調査会社などによると、50社超が減資を実施または計画しているようです。<br />
なかには100年超の歴史を誇る老舗もあるそうです。<br />
ポイント還元支援など政府の消費増税対策が受けられる中小企業に自ら&#8221;格下げ&#8221;したのです。</p>
<p>今回、減資を決めた小売業の大半が資本金を5,000万円までにしました。<br />
中小企業基本法では、資本金が5,000万円以下の小売業を中小企業と定義され、政府の支援対象の条件を得るのです。<br />
ポイント還元だけでなく、キャッシュレスを導入する店舗には端末の導入費用が補助されます。<br />
至れり尽くせりの支援策に見えます。</p>
<p>しかしながら、減資は企業にとってあまりいいイメージを持たれない資本戦略の一つと言えるでしょう。<br />
業績不振の企業が累積赤字の解消のために減資を行うことがよくあります。<br />
信用力低下リスクもはらんでいます。</p>
<p>年明けに減資の相談を受けた地場の主力取引金融機関の担当者は、「奇策そのもの。翻意を促したが『背に腹は代えられない』と言われた」と語っているようです。<br />
資本力のある大手とそもそも政府の支援対象となる中小店に挟まれて消費増税後の中堅小売業は苦戦が予想されます。<br />
政府の誘い水を逃す手はないと判断したのでしょう。</p>
<p>小売業は機を見るに敏であり、それが商才でもありますが、「信用という名を捨てて支援という実を取る」ことに大義があるのでしょうか？<br />
ポイント還元の期間はわずか9か月です。<br />
持続的社会を目指す時間軸のなかではあまりにも刹那的すぎます。</p>
<p>かつて極度な業績不振に陥っていたシャープが資本金を1億円に減資して税法上の優遇措置を受けようとしたことがあります。<br />
しかしながら、なりふり構わぬ行動に世論が反発し、減資の規模の縮小を余儀なくされました。<br />
制度の趣旨を逸脱すれば厳しい視線にさらされるのは世の常です。<br />
今回の駆け込み減資も、当事者に「後ろめたさ」がつきまとうのは間違いないでしょう。</p>
<p>消費増税を巡っては「後ろめたさ」をはらむ問題点はまだあります。<br />
むしろこちらのほうが罪深いかもしれません。<br />
飲食料品の取り扱いについて店内飲食だと消費税は10%かかり、持ち帰りでは軽減税率の8%が適用されます。<br />
問題なのは店内か持ち帰りを顧客からの自己申告に委ねる外食店やコンビニが多いことです。<br />
税金が安いに越したことはないから、「店内で飲食する」にもかかわらず「持ち帰る」と虚偽の申告をする消費者がいても不思議ではありません。<br />
「（安くなるから）持ち帰ります」と言いながら店内で食事をするかもしれません。<br />
本来なら食事は楽しいものですが、「後ろめたさ」がつきまとえばその風景はどう映るのでしょうか？<br />
一義的には当人の良心の問題ですが、あえて消費者に嘘をつかせるような場を小売業や飲食業が作っていいのでしょうか？<br />
生活に身近な場所。子どもが見ていたらどう思うでしょうか？<br />
その影響は大きいでしょう。</p>
<p>信用、信頼の無形なものが土台となる小売業や飲食業ですが、抜け駆け的な行為や正直で透明性のある社会を故意にゆがめることがどれだけ社会的な損失を招くでしょうか？<br />
商人道の矜持（きょうじ）が試されていますね。</p>
<p>上記のような意見もありますが、個人的には、批判される筋合いがあるのかなぁと思います。<br />
こういったことが起きるということは、制度自体に不備があると思います。<br />
結局、同じ看板を掲げているお店でも、直営店だと優遇が少なく、フランチャイズ店だと優遇が多くなるという状況が起こるでしょう。<br />
消費税の軽減税率もそうですが、他にやり方があるのではないかと思います。<br />
ちなみに、あまり知られていないかもしれませんが、2018年辺りから興味を持たれている経営者が多くなっているいわゆる自社株の贈与税や相続税の納税猶予制度ですが、『減資』は打ち切り事由の一つになっていますので、気を付けておいてくださいね。<br />
均等割りを削減するために減資する場合も同様です。<br />
あと、有償減資の場合、話がややこしくなるのでここでは説明を割愛しますが、『みなし配当』が発生し、思いもよらぬ多額の所得税が課税される可能性がありますので、この点も注意してくださいね。</p>
<p>小売業の「駆け込み減資」が相次いでいることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">&#8220;上場企業の6割&#8221;に女性役員がいないワケ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月15日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本の企業では依然として性差別がまかり通っています。<br />
大和総研の調査によると、上場企業の6割には女性役員がいないそうです。<br />
大和総研の菅原佑香研究員は「日本企業はそもそも女性管理職の育成が不十分だ」と指摘しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜必要性は認識していても、実効性がともなわない＞</span><br />
近年、上場企業における女性活躍の重要性が高まっています。<br />
2018年に改定されたコーポレートガバナンス・コードに、取締役会の構成について「ジェンダーや国際性の面を含む多様性」が明記され、同時に金融庁が公表した「投資家と企業の対話ガイドライン」に「取締役として女性が選任されているか」との一文が盛り込まれました。<br />
女性活躍、特に女性役員の登用に取り組む企業の姿勢が、資本市場から評価を受ける対象になってきたのです。<br />
こうした社会の流れがある一方、上場企業における女性活躍は道半ばです。<br />
内閣府男女共同参画局の「女性役員情報サイト」によって、有価証券報告書に記載されている上場企業の女性役員数と女性役員比率（2017年4月～2018年3月期決算）を確認すると、全上場企業3,697社のうち、女性役員比率が0％、つまり一人も女性役員がいない企業が全体の6割（2,385社）にも上り、いまだ上場企業の大多数で女性役員の登用が進んでいないことがわかります。<br />
女性の活躍を進める必要性を感じない企業にとっては、企業経営に何らかのメリットがなければ、その取り組みは進まないでしょう。<br />
企業自身はどう考えているのでしょうか？<br />
日本生産性本部のアンケート調査によると、女性社員の活躍推進に取り組むことによって企業が得られる効果には、「女性社員の仕事意識が高まる」や「ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが進む」「組織風土の変化」「優秀な人材を採用できる」「女性社員の離職率が低下する」「コミュニケーションが活性化する」「取引先など社外からのイメージがアップする」等の回答が多いという（「第8回『コア人材としての女性社員育成に関する調査』結果概要」）。<br />
女性活躍の取り組みは、女性の働き方に影響を与えるだけではなく、組織の活性化や企業のイメージアップ、そのことを通じ企業の命運を左右する優秀な人材の確保など、企業の全体に良好な効果を与えることが期待できると認識されている。<br />
しかしながら、実際には女性の登用は進んでいません。<br />
なぜなのでしょうか？<br />
女性社員の絶対数が少ない業種もまだ多く、各企業の現状を肯定した人材戦略に課題があります。<br />
管理職から役員に至るキャリア形成において、そもそも女性管理職の育成が不十分だからではないでしょうか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性役員数、女性役員比率もトップは保険業＞</span><br />
では、現状で女性役員比率の高い企業はどのような業種なのでしょうか？<br />
業種別に見ると、1社当たりの女性役員数が最も多く、女性役員比率が最も高いのは「保険業」です。<br />
「保険業」は企業当たりの女性役員数の平均値が1人を超えている唯一の業種です。<br />
次いで女性役員比率が高いのは、「石油・石炭製品」であり、「小売業」「銀行業」「水産・農林業」「サービス業」と続きます。<br />
「石油・石炭製品」は製造業の中では最も女性社員比率が低いのですが、その分を社外からの人材で補っています。<br />
保険や銀行と同じ金融セクターですが、「証券、商品先物取引業」は女性役員比率が低くなっています。<br />
製造業の中では「食料品」や「医薬品」は女性役員比率が全業種平均を上回る一方、「パルプ・紙」や「鉄鋼」、「機械」や「金属製品」はかなり低くなっています。<br />
一般に、STEM（科学「Science」、技術「Technology」、工学「Engineering」、数学「Math」の4分野）にかかわる業種や職種において、役員に限らず従事している女性が少ないという現実があります。<br />
そうした業界では、そもそも企業において指導的な地位に立つ女性の人材プールが小さく、当然の帰結として、女性役員比率が低くなっている可能性が考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社外取締役ですら女性を登用していない業種もある＞</span><br />
女性役員の構成は、社内人材と社外人材のバランスにおいても業種間で違いが見られます。<br />
内閣府の「女性役員登用の閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」（平成29年2月）に、業種ごとの女性社内取締役等（取締役・監査役・執行役）と、女性社外取締役等（取締役・監査役）の状況が示されています。<br />
本稿では社内・社外ともに女性比率が高い企業を①、社内は高いが社外が低い企業を②、社内・社外ともに女性比率が低い企業を③、社外は高いが社内は低い企業を④と分類しています。<br />
その結果、①には「保険」「空運」「水産」「小売業」「通信」「医薬品」などがプロットされました。<br />
女性役員の登用という点で、社外と社内の人材活用のバランスが図られているとみることもできるでしょう。<br />
また、②は「サービス」や「不動産」が位置しています。<br />
①と②については、内部昇進の女性役員が一定程度登用されています。<br />
一方、④に位置する「電力」「石油」「銀行」「鉄道・バス」「輸送用機器」は、女性社内取締役等がいる企業比率が低い、あるいはゼロですが、女性社外取締役等がいる企業比率が業種平均を上回っています。<br />
これらの業種では、女性役員の登用を外部人材の活用によって行っている傾向が強くなっています。<br />
今後、一般の従業員や管理職のクラスに占める女性比率をさらに高めることで、内部からの女性役員登用を拡大する余地が大きい業種といえるでしょう。<br />
③に位置する「造船」や「鉄鋼」は、女性社外取締役等がいる企業比率も、女性社内取締役等がいる企業比率も、両方が業種平均を下回っています。<br />
これらの業種では、これまでの女性採用比率が低かったことや、役員候補となる女性人材のプールが小さいことなどを背景に、内部昇進による女性役員の登用が少ないと推察されます。<br />
かといって、外部人材から女性社外取締役等を登用している状況にもなく、ダイバーシティ経営の推進という潮流に乗りきれていないという課題を指摘できます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性比率の高い業種でも、なぜか内部昇進役員がいない＞</span><br />
女性の人材プールが大きいため、女性役員が誕生しやすい業種もあれば、人材プールが小さく内部昇進の女性役員は誕生せず、社外からの活用に依存せざるを得ない業種もあります。<br />
例えば、女性役員比率の高い「保険」や、「小売」「空運」などの業種では一般労働者に占める女性比率が高い。「石油」は、女性比率が低く内部の人材プールが小さい実態を踏まえ、社外からの人材活用を図ることによって女性役員登用を進めている業種です。<br />
製造業のセクターの中では最も女性比率の高い「繊維」では、なぜか内部昇進の女性が誕生していません。<br />
こうした業種では、女性の人材確保が行われ人材プールが一定程度あるが、女性社員の育成や活用のプロセスがうまくいっていない可能性があります。<br />
内閣府の調査によると、女性役員比率の低い「パルプ・紙」「鉄鋼」「機械」「ゴム製品」「建設」「精密機器」においては、1社当たりの女性部長の平均人数が2012年から2016年にかけてわずかではあるが増えています（「女性役員登用の閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」平成29年2月）。<br />
ただし、そのうち「鉄鋼」「パルプ・紙」「繊維」「ゴム製品」においては1社当たりの女性執行役員の平均人数は増えていません。<br />
これらの業種では、部長職等の管理職までの女性登用は進んでいますが、その先の役員登用に壁があるのでしょう。<br />
女性役員比率が非常に低い現状からそれを一定水準にまで引き上げていかなければならない過渡期においては、外部人材をうまく活用し、国内外での競争に打ち勝つために独立性のある役員の知恵を経営戦略に取り入れていくやり方も十分にあり得ます。<br />
しかしながら、女性役員を積極的に登用し、企業の持続的な成長や企業価値の向上を図るという視点から考えると、内部昇進の女性役員を増やしていくことに企業が真剣に向き合うことが重要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性管理職の育成が女性役員増加の王道＞</span><br />
中長期的に内部昇進の女性役員を増やしていくには、まずは女性従業員一般について、キャリア形成が可能となる配置転換や人材育成を行うことで、女性管理職（課長職や部長職）を着実に増やす必要がある。管理職の女性を企業内で育成していくことが、将来、役員の候補となる女性の人材プールの拡大となります。<br />
女性役員や女性管理職への登用を積極的に行う企業では、企業組織の活性化やイメージアップが図られる可能性があり、中長期的な企業の成長につながることが期待されます。<br />
ダイバーシティの潮流に乗り遅れずに女性役員の登用を積極的に行うために、業種や各社の現状の違いに応じた、企業の取り組みが求められます。</p>
<p>当然、女性に向く業界・男性に向く業界があると思いますし、経営者としてふさわしいかどうかということはあると思いますが、もっと女性役員や女性管理職への登用を進めてほしいと思いますね。<br />
ただし、登用のルールを決めて、ルールを守るための登用であってはいけないと思いますので、実力に見合った登用が行われる日本になってほしいですね。</p>
<p>&#8220;上場企業の6割&#8221;に女性役員がいないワケについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">芸能人らかかりつけのセレブ病院が理事長夫人の私的流用で破綻危機！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月14日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　東京ハートセンター（東京・品川区）は、セレブ御用達の心臓専門病院として知られています。<br />
角界では八角親方、芸能界からは三田佳子さんや高橋英樹さんの妻で芸能プロモーターの小林亜紀子さんら、さらに政財界からも数多くのVIPがかかりつけにしている病院なのです。<br />
かつて、大ヒット漫画「ブラックジャックによろしく」に登場するカリスマ医師のモデルになった南淵明宏医師が勤務していたことで、さらに知名度を高めました。<br />
デイリー新潮によると、セレブが患者として通い、粒選りの医師が揃っている病院にもかかわらず、実は現在、経営危機に陥っているのだそうです。</p>
<p>この病院で治療を受けたことのある、みのもんたさんに聞くと、<br />
「僕がお世話になったのは3年くらい前だったかな。心臓の血管に血栓ができている疑いがあって、かかりつけ医の紹介で東京ハートセンターに診察を受けに行きました。結局、カテーテル手術の必要はなかったので、一回きりで、それ以降は伺っていません。でも、そこが経営危機だなんて、権威ある大きな病院なのに信じられません。もし、僕がカテーテル手術を受けざるを得なくなったら、またお世話になっていたかもしれないのに…」</p>
<p>そもそも、東京ハートセンターは心臓外科の第一人者と言われた故・榊原　仟（しげる）東京女子医大教授の愛弟子である遠藤真弘理事長が2005年に開設しました。<br />
遠藤理事長は、1976年に世界で初めて急性心筋梗塞による血栓閉塞のカテーテル手術を成功させて名を馳せた医師でした。</p>
<p>なぜ、その病院の経営が傾いてしまったのでしょうか？<br />
事情を知る病院の従業員が明かしています。<br />
「往年の遠藤理事長は、日本を代表する心臓外科医でした。本人はいまではもうメスを握ることはありませんが、東京ハートセンターには優秀な医師が揃っているうえに立地も良いので、患者には著名な方が少なくありませんでした」<br />
しかしながら、昨秋くらいから、経営状態が目に見えて悪化してきたそうです。<br />
「まず、カテーテルなどの手術用資材が十分に確保できなくなりました。医療品会社に対する代金の支払いが滞っていたからです。その結果、治療できる症例数も制限せざるを得なくなった。それだけでも病院としては致命的なのですが、今年3月からは、とうとう医師や看護師など全従業員の給料の支払いがストップしてしまったのです」（同）<br />
東京ハートセンターでは年間30億円から40億円にのぼる診療報酬収入を得ていたため、本来ならば、給料の遅配など起こり得るはずもありませんでした。<br />
「なのに、経営破綻状態になってしまったのは、ほかでもない遠藤理事長の妻、容子夫人の乱脈経営が原因なのです。容子夫人は、遠藤理事長よりも15歳年下で、現在62歳。東京ハートセンターでは、常務理事の肩書を持っているものの、医師免許を持っているわけではなく、JALの元CAです」（同）</p>
<p>容子夫人は病院経営のド素人であるにもかかわらず、経理を一手に握り、不明朗な支出を続けてきたというのです。<br />
その事実が発覚したのは、グループ病院「さいたま記念病院」（さいたま市）の財務内容が調査されたことがきっかけでした。<br />
もともと、「さいたま記念病院」は別の医療法人が運営していましたが、東京ハートセンターが3年前、大手出版社「小学館」の子会社とタッグを組み、約32億円で買収しそうです。</p>
<p>従業員が続けます。<br />
「10年近く前にも、東京ハートセンターは経営危機に見舞われました。新興の医療会社が理事長夫妻に近づいてきて、共同経営をエサに多額の医療機器のリース契約を結ばせたりして、借金漬けにした。最終的には、東京ハートセンターは裁判を通じて、50億円もの負債を整理しました。その際、小学館の子会社が病院の土地建物を買い取り、“大家”になった。そうした大家と店子の関係から、東京ハートセンターが病院を買収する際に、小学館の子会社も出資をしたというわけです」<br />
さいたま記念病院も東京ハートセンターと同じく、遠藤理事長、容子常務理事という体制で、そこに小学館の子会社からの3人が理事として名を連ねたようです。</p>
<p>「理事長夫妻と共同歩調を取ってきた小学館の子会社ですが、東京ハートセンターから家賃の支払いが滞るようになったことなどを契機に、さいたま記念病院の経営状態の調査に乗り出しました。そこで判明したのは、容子夫人が病院の正式な銀行口座とは別の銀行口座を勝手につくって、病院の資金を私的に流用していることだったのです」（同）<br />
本来、病院の診療報酬は診療月の2か月後に、社保や国保から振り込まれる仕組みです。<br />
ただし、「ファクタリング」と言って、その振り込み予定分の診療報酬を担保に、金融機関から融資を受けることができます。<br />
診療報酬を前倒しで現金化し、タイミング良く設備投資や運転資金などに回すことが可能になるのです。</p>
<p>「さいたま記念病院の場合、月々の診療報酬収入は2億円前後になります。実は、容子さんはその4か月分、約8億円をファクタリングし、自分がつくった口座に振り込ませていたのです。しかも、ファクタリングの理由付けのために、エレベーター修理や外壁工事、さらにCT検査機などの架空伝票を作成し、その設備投資の資金を得るためであるかのように装っていました」（同）</p>
<p>そのうえで、容子夫人は手にした診療報酬収入4か月分のうち、さいたま記念病院の正式な口座には1か月分だけを振り込み、金融機関への返済に充てていたそうです。</p>
<p>「それ以外の残りは、別口座にプールされ、容子さんが好き勝手に使っていたと見られています。そして、翌月、翌々月もファクタリングを続け、1か月分だけを返済するという方法を繰り返し、診療報酬の“先食い”をしていったわけです。当然、いずれ破綻することは避けられません」（同）</p>
<p>調査の結果、容子夫人の別口座には、ファクタリングによって金融機関からトータルで約35億円が入金されていました。<br />
そのうち、診療報酬収入を本来得るべきさいたま記念病院には、29億円余りが戻されていたのです。<br />
ここで問題になってくるのは、その差額です。<br />
要するに、5億円近い金額を容子夫人が私的流用した疑いが持ち上がったのです。</p>
<p>親族がこういうことをしているとどうしようもないですね。<br />
なかなか表に出てこないでしょうし、従業員などが気づいても指摘などしにくいでしょうから。<br />
やはり、医療の技術と経営の能力はまったくの別物ですから、病院やクリニックでも、経営という視点、もちろん、内部統制の視点でものごとを考えないとやっていけない時代になっているんでしょうね。<br />
その辺りに、早く気づかないと破綻してしまいますね。</p>
<p>芸能人らかかりつけのセレブ病院が理事長夫人の私的流用で破綻危機にあることについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用1億8千万円を認定！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用1億8千万円を認定！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-01">2019年04月10日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　兵庫県の阪神間で特別養護老人ホームなどを運営する兵庫県伊丹市の社会福祉法人で不正経理が確認された問題で、同社会福祉法人が設置した第三者委員会は、先日、創業者一族ら<span lang="EN-US">9</span>人と、一族が経営するファミリー企業<span lang="EN-US">3</span>社に総額約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円の利益供与があったとする調査結果を発表しました。</p>
<p>同社会福祉法人は役員を一新しており、前理事長らに賠償を求め、刑事責任を問うことも検討するようです。</p>
<p>同社会福祉法人は<span lang="EN-US">1992</span>年、前理事長の父親が設立しました。<br />
前理事長は次男にあたり、<span lang="EN-US">2011</span>年から理事長に就任し、親族も役員に就任しました。<br />
伊丹市、宝塚市、尼崎市などで高齢者福祉施設など<span lang="EN-US">6</span>事業所を営んでいます。<br />
同社会福祉法人の理事によると、法人や施設の存続に影響はないそうです。</p>
<p>第三者委員会の弁護士によると、同社会福祉法人は<span lang="EN-US">2011</span>年以降、前理事長の両親や親族らのファミリー企業が所有する土地<span lang="EN-US">5</span>か所に、不動産鑑定評価額を最大<span lang="EN-US">3.3</span>倍上回る賃料を支払っていたようです。</p>
<p>評価額が月額約<span lang="EN-US">30</span>万円の土地に<span lang="EN-US">100</span>万円を支払う内容の賃貸借契約もあり、第三者委は計約<span lang="EN-US">9,400</span>万円が不正な利益供与だったと判断しました。<br />
両親や親族はこれらの土地で介護事業などの会社を営んでいました。</p>
<p>このほか、前理事長の両親は退任後、同社会福祉法人とコンサルタント契約を結んでいましたが、<span lang="EN-US">5</span>年以上にわたり報酬として受け取っていた計約<span lang="EN-US">2,800</span>万円が実態に照らして高額すぎると指摘しています。<br />
前理事長の母親が規定にない「名誉理事」として得ていた相談業務の報酬<span lang="EN-US">280</span>万円と合わせて、いずれも利益供与に当たると認めました。</p>
<p>第三者委員会は、前理事長らの社会福祉事業に対する理解や認識の低さを批判し、委員長を務めた尾藤　寛弁護士は「一般の会社と区別が付いていない」と述べているようです。</p>
<p>不適切な経理は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月、兵庫県の特別監査で判明しました。<br />
同社会福祉法人は問題発覚後、前理事長らが退き、役員体制を一新しました。</p>
<p>大なり小なり、世の中にそれなりにあるのかもしれませんが、程度が常識の範囲を超えていますね。<br />
委員長の『一般の会社と区別が付いていない』というコメントは、一般の会社と社会服地法人で根本的なところで何が違うのかという感じはしますが。<br />
このブログでも年に何回か書いているような気はしますが、社会福祉法人のトップは、金儲けではなく、社会福祉事業の意義をきちんと理解している方に就いて欲しいですね。</p>
<p>兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円を認定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2018年「倒産企業の財務データ分析」調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月14日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">2018</span>年（<span lang="EN-US">1-12</span>月）に倒産した企業のうち、最新期での減収は<span lang="EN-US">60.9</span>％に達し、生存企業の<span lang="EN-US">47.1</span>％を<span lang="EN-US">13.8</span>ポイント上回りました。<br />
加えて、深刻な人手不足で上昇した人件費が収益を圧迫し、倒産企業の売上高人件費率は前期比<span lang="EN-US">2.6</span>ポイントアップしました。<br />
この結果、当期利益黒字は生存企業の<span lang="EN-US">78.0</span>％に対して倒産企業は<span lang="EN-US">47.7</span>％にとどまり、収益格差が鮮明になりました。<br />
また、倒産企業の<span lang="EN-US">61.9</span>％が債務超過に陥っており、売上高低迷と収益悪化が加速し、倒産のトリガーになっていたことがわかりました。<br />
国内景気は大企業、輸出企業が牽引する形で緩やかに拡大をたどっていますが、その恩恵に浴せない中小企業の業績改善は鈍く、厳しい経営が続いた末に破たんに至る実態が浮き彫りになりました。<br />
本調査は、<span lang="EN-US">2018</span>年の倒産企業のうち、東京商工リサーチの財務情報から<span lang="EN-US">3</span>期連続で財務データのあった<span lang="EN-US">463</span>社（個人企業を含む）と、生存企業<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社の財務データを比較、検証したものです。<br />
なお、最新決算期は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">1</span>月期～<span lang="EN-US">12</span>月期までです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2018</span>年の倒産企業＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に倒産した<span lang="EN-US">463</span>社の最新期の売上高合計は、<span lang="EN-US">3,375</span>億<span lang="EN-US">5,536</span>万円（前期比<span lang="EN-US">6.4</span>％減）でした。<br />
倒産した<span lang="EN-US">463</span>社のうち、「増収」は<span lang="EN-US">181</span>社（構成比<span lang="EN-US">39.0</span>％）に対し、「減収」は<span lang="EN-US">282</span>社（同<span lang="EN-US">60.9</span>％）と<span lang="EN-US">6</span>割を占め、売上不振から抜け出せない企業が倒産しやすいことを裏付けました。<br />
一方で、生存企業の<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社のうち、「増収」は<span lang="EN-US">18</span>万<span lang="EN-US">3,586</span>社（同<span lang="EN-US">52.8</span>％）と過半数を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字企業率＞</span><br />
赤字企業率（当期純損失の企業数の比率）は、倒産した<span lang="EN-US">463</span>社のうち、<span lang="EN-US">242</span>社（構成比<span lang="EN-US">52.2</span>％）と半数を超えました。<br />
一方、生存企業は<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社のうち、<span lang="EN-US">7</span>万<span lang="EN-US">6,423</span>社（同<span lang="EN-US">22.0</span>％）にとどまり、倒産企業と生存企業には<span lang="EN-US">30.2</span>ポイントの開きがあり、収益力の格差が浮かび上がりました。<br />
倒産した企業の赤字企業率は、前々期<span lang="EN-US">40.3</span>％→前期<span lang="EN-US">41.9</span>％→最新期<span lang="EN-US">52.2</span>％と急激な業績悪化を招いています。<br />
一方、生存企業の赤字企業率は前々期<span lang="EN-US">21.5</span>％→前期<span lang="EN-US">21.9</span>％→最新期<span lang="EN-US">22.0</span>％と、対照的にほぼ横ばいで推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の売上高人件費率＞</span><br />
倒産企業の人件費（給料手当、役員報酬）は、前々期<span lang="EN-US">128</span>億<span lang="EN-US">2,578</span>万円→前期<span lang="EN-US">124</span>億<span lang="EN-US">5,933</span>万円→最新期<span lang="EN-US">127</span>億<span lang="EN-US">6,766</span>万円とほぼ横ばいでしたが、売上高人件費率（売上高に対する人件費の割合）は、前々期<span lang="EN-US">10.8</span>％→前期<span lang="EN-US">12.7</span>％→最新期<span lang="EN-US">15.3</span>％と年々上昇していました。<br />
ぎりぎりに圧縮した人件費も限界に達した一方で、売上高が減少し、収益悪化から赤字に陥るプロセスがみえてきます。<br />
生存企業は、前々期<span lang="EN-US">14.7</span>％→前期<span lang="EN-US">14.3</span>％→最新期<span lang="EN-US">15.4</span>％と、倒産企業とほぼ同じ水準でした。<br />
増収基調にあるため、賃金引き上げの実施も収益内で吸収できる範囲であることを示しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の有利子負債構成率＞</span><br />
借入依存度を示す「有利子負債構成率（総資産に対する長短借入金、社債などの割合）」は、倒産企業の最新期で<span lang="EN-US">67.4</span>％でした。<br />
生存企業は<span lang="EN-US">29.5</span>％で、その差は<span lang="EN-US">2.2</span>倍に開いています。<br />
倒産企業は自己資金が脆弱で、運転資金等を借入金等に依存しています。<br />
そこに経営改善に結びつかないリスケ（返済猶予）が、過剰な有利子負債を抱える状態を招いている可能性もあります。<br />
倒産企業の有利子負債構成率は、前々期<span lang="EN-US">58.8</span>％→前期<span lang="EN-US">60.1</span>％→最新期<span lang="EN-US">67.4</span>％と年々上昇、過大な有利子負債が経営の重しになったことがわかります。<br />
一方、生存企業は前々期<span lang="EN-US">29.1</span>％→前期<span lang="EN-US">29.5</span>％→最新期<span lang="EN-US">29.5</span>％と、ほぼ横ばいで推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の自己資本比率＞</span><br />
企業の基礎体力や安全性を示す自己資本比率（総資産に占める自己資本の割合）は、倒産企業の最新期が平均▲<span lang="EN-US">11.3</span>％（▲はマイナス）でした。<br />
この比率が低いほど借入金等への依存度が高く、比率のマイナスは債務超過を示しています。<br />
業種により標準値は異なるが、生存企業の最新期平均が<span lang="EN-US">39.3</span>％だったことから、倒産企業の財務内容の脆弱さがひと際目立つ格好となりました。<br />
最新期の自己資本比率が<span lang="EN-US">30</span>％以上の企業は、生存企業が<span lang="EN-US">19</span>万<span lang="EN-US">902</span>社（構成比<span lang="EN-US">54.9</span>％）と半数以上だったのに対し、倒産企業は<span lang="EN-US">33</span>社（同<span lang="EN-US">7.1</span>％）に過ぎず圧倒的な差がついています。<br />
一方、債務超過は生存企業の<span lang="EN-US">5</span>万<span lang="EN-US">9,935</span>社（同<span lang="EN-US">17.2</span>％）に対し、倒産企業は<span lang="EN-US">287</span>社（同<span lang="EN-US">61.9</span>％）と<span lang="EN-US">6</span>割を超えました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の経常利益率＞</span><br />
経常利益率（売上高に占める経常利益の割合）は、倒産企業の最新期は平均▲<span lang="EN-US">3.3</span>％でした。<br />
生存企業は平均<span lang="EN-US">6.5</span>％で、倒産企業の本業での収益力の低さが目立ちます。<br />
経常利益率は、金融収支などを含めた総合的な収益性を反映します。<br />
倒産企業は販売（受注）単価の低さに加え、膨らんだ有利子負債の金利負担などが収益を圧迫していることを示しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の当座比率＞</span><br />
倒産企業の当座比率（企業の短期支払能力を判断する指標）は最新期で<span lang="EN-US">42.4</span>％でした。<br />
生存企業は<span lang="EN-US">82.1</span>％で、支払能力の差が<span lang="EN-US">2</span>倍近く開いています。<br />
当座比率は、短期間に支払い期限が到来する「流動負債」に対し、当座資産（現預金、短期間に現金化しやすい受取手形、売掛金など）をどれだけ保有しているかを示します。<br />
比率が高いほど短期的な支払能力があり、当座比率は<span lang="EN-US">100</span>％以上が安全性の目安になっています。<br />
倒産企業の当座比率は、前々期<span lang="EN-US">73.7</span>％→前期<span lang="EN-US">71.6</span>％→最新期<span lang="EN-US">42.4</span>％と急激に悪化、想定以上に急激な資金不足に陥ったことがわかります。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年に倒産した企業の<span lang="EN-US">3</span>期連続財務データから、倒産企業の<span lang="EN-US">6</span>割が売上減少に歯止めがかからず、収益悪化で過半数が債務超過に陥り、資金繰りに行き詰まった実情がみられました。<br />
<span lang="EN-US">2012</span>年<span lang="EN-US">12</span>月ら始まった今回の景気拡大は、戦後最長を更新する可能性が高まっています。<br />
しかしながら、その恩恵に浴せない中小企業は少なくありません。<br />
業績が不安定な状態で、深刻な人手不足を補う人員確保がコストアップを招き、収益悪化につながるケースが少なくありません。<br />
今後は、収益力を高める競争力の有無が事業継続できるかどうかの分岐点に浮上しているでしょう。</p>
<p>色々なところで聞きますが、深刻な人手不足で上昇した人件費が収益を圧迫していますね。<br />
ちなみに、香川県でも最低賃金が、<span lang="EN-US">1988</span>年度は<span lang="EN-US">436</span>円、<span lang="EN-US">1998</span>年度は<span lang="EN-US">602</span>円、<span lang="EN-US">2008</span>年度は<span lang="EN-US">651</span>円、<span lang="EN-US">2018</span>年度は<span lang="EN-US">792</span>円ですので、<span lang="EN-US">30</span>年で<span lang="EN-US">82</span>％、<span lang="EN-US">20</span>年で<span lang="EN-US">32</span>％、<span lang="EN-US">10</span>年で<span lang="EN-US">22</span>％も上昇しています。<br />
物価はそれほど上昇していない（実質的には下がっている？）と思いますので、当然、経営への影響は大きいはずです。<br />
経営者としては、そこを価格に反映させるような努力は必要かと思います。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年「倒産企業の財務データ分析」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">家具小売業者の経営実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月12日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　東証<span lang="EN-US">1</span>部上場の家具小売最大手、ニトリホールディングスが<span lang="EN-US">31</span>期連続で増収増益を達成する一方で、ジャスダックに上場する家具小売の大塚家具は業績不振が続いています。<br />
国土交通省が発表する建築着工統計によると、家具市場への影響が大きい新設住宅着工戸数は、<span lang="EN-US">2017</span>年度が前年度比<span lang="EN-US">2.8</span>％減の<span lang="EN-US">94</span>万<span lang="EN-US">6,396</span>戸と、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりにマイナスに転じたほか、<span lang="EN-US">2018</span>年暦年で見ても前年比<span lang="EN-US">2.3</span>％減と<span lang="EN-US">2</span>年連続で減少しています。<br />
こうした状況下において、帝国データバンクは、家具小売を主業とする業者で、<span lang="EN-US">2017</span>年度までの<span lang="EN-US">3</span>期の売上高が比較可能な<span lang="EN-US">2,210</span>社の業績動向について集計・分析しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高合計＞</span><br />
家具小売業者<span lang="EN-US">2,210</span>社の<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高合計は、前年度比<span lang="EN-US">3.9</span>％増の<span lang="EN-US">1</span>兆<span lang="EN-US">2,297</span>億<span lang="EN-US">500</span>万円となり、増加が続いています。<br />
家具小売市場への影響が大きい新設住宅着工戸数が減少傾向となるなかで、大手企業でも大塚家具をはじめ売り上げが減少している業者もあります。<br />
その一方で、大手を中心に積極的な出店や高付加価値商品の投入などで売り上げを伸ばしたことで、全体としても増収となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高規模別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高を規模別に見ると、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が構成比<span lang="EN-US">61.67</span>％の<span lang="EN-US">1,363</span>社で過半数を占めました。<br />
次いで多かったのが「<span lang="EN-US">1</span>億円以上<span lang="EN-US">10</span>億円未満」で、同<span lang="EN-US">34.16</span>％の<span lang="EN-US">755</span>社となり、<span lang="EN-US">10</span>億円未満の企業が<span lang="EN-US">95.8</span>％を占めています。<br />
売上高<span lang="EN-US">10</span>億円以上の<span lang="EN-US">92</span>社について見ると、増収企業は<span lang="EN-US">45</span>社で約半数（構成比<span lang="EN-US">48.9</span>％）、同<span lang="EN-US">30</span>億円以上の<span lang="EN-US">30</span>社に絞っても増収は約半数（同<span lang="EN-US">53.3</span>％）の<span lang="EN-US">16</span>社でした。<br />
また、売上高<span lang="EN-US">10</span>億円以上の企業<span lang="EN-US">92</span>社のうち、少なくとも<span lang="EN-US">23</span>社（同<span lang="EN-US">25.0</span>％）が赤字でした。<br />
全体としては増収傾向にあるものの、売り上げを伸ばす企業とそうでない企業で<span lang="EN-US">2</span>極化しているようです。<br />
売上高が<span lang="EN-US">100</span>億円以上の上位<span lang="EN-US">8</span>社（構成比<span lang="EN-US">0.4</span>％）の売上高合計は<span lang="EN-US">7,631</span>億<span lang="EN-US">2,500</span>万円で、全体の<span lang="EN-US">62.1</span>％を占めます。<br />
大塚家具など一部を除き増収・黒字確保となっていることから、一部の大手企業が全体の売り上げをけん引している状況がうかがえます。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年度の家具小売業者の業績を見ると、売上高が<span lang="EN-US">10</span>億円に満たない中小・零細企業が全体の<span lang="EN-US">95</span>％以上を占める一方、売上高が<span lang="EN-US">100</span>億円を超える規模の企業は<span lang="EN-US">8</span>社（構成比<span lang="EN-US">0.4</span>％）にとどまることが分かりました。<br />
この上位<span lang="EN-US">8</span>社で売上高合計の<span lang="EN-US">62.1</span>％を占める結果となり、大手と中小の格差が大きい実態が明らかになりました。<br />
住宅着工戸数が減少に転じ国内消費も低迷するなかでも、積極的な店舗展開や高付加価値商品の投入などで売り上げを伸ばした一部大手がけん引し、売上高合計は増加しています。<br />
その一方で、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期決算を<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">14</span>日に発表した大塚家具など、大手でも業績不振が目立つ企業もあり、一部大手とそれ以外で業績が<span lang="EN-US">2</span>極化している状況です。<br />
少子高齢化などから国内市場が縮小するなか、今後は海外展開や<span lang="EN-US">EC</span>の活用などがポイントになると見られ、投資余力のある大手とそれ以外の格差は広がっていく可能性がある。</p>
<p>どこの業界でもそうなのかもしれませんが、最近は、業界内での勝ち負けがはっきりしていることが多いですね。<br />
この業界もそうですね。<br />
ニトリなどは勝ち組で、大塚家具などは負け組です。<br />
おそらく、ニトリの業績がこの調査の結果に多大なる影響を与えているのではないかと思います。<br />
ただし、同じ業界といえども、戦略は当然異なりますので、<span lang="EN-US">SWOT</span>分析などの分析を行うなどして、きちんと戦略を決めたうえで、事業を進めて欲しいですね。<br />
大塚家具については、このブログでも何度か述べたかもしれませんが、戦略が間違っていたと思いますので、早く戦略を見直して、立ち直ってほしいですね。<br />
過去の成功体験があると（それが大きいと特に）、それに引っ張られて戦略を間違ってしまうケースが多いように思いますので、過去のことは過去のこととして、それに引っ張られないようにしないといけないでしょうね。</p>
<p>家具小売業者の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2018年全国社長の年齢調査！ </span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月08日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">2018</span>年の全国社長の平均年齢は、前年より<span lang="EN-US">0.28</span>歳伸びて<span lang="EN-US">61.73</span>歳でした。<br />
調査を開始した<span lang="EN-US">2009</span>年以降、最高年齢を更新しました。<br />
企業業績と社長年齢は一定の相関性がみられ、年齢上昇に伴い減収企業と赤字企業が増える傾向があります。<br />
社長の高齢化や後継者難を背景に、ビジネスモデルの革新や生産性向上への投資抑制が業績悪化に拍車をかけているようです。<br />
また、<span lang="EN-US">2018</span>年に「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、生存企業の社長の平均年齢より<span lang="EN-US">7.88</span>歳高いことがわかりました。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年の全国の企業倒産は<span lang="EN-US">8,235</span>件で、<span lang="EN-US">10</span>年連続で前年を下回りました。<br />
しかしながら、「休廃業・解散」の企業は<span lang="EN-US">4</span>万<span lang="EN-US">6,724</span>件と倒産の<span lang="EN-US">5.6</span>倍に達しています。<br />
中小企業への支援策などで倒産は抑制されていますが、社長の高齢化で休廃業・解散する企業は高水準で推移しています。<br />
<span lang="EN-US">2019</span>年に休廃業・解散する企業の社長年齢は<span lang="EN-US">70</span>歳を超える可能性もあり、事業承継への取り組みは待ったなしの状態と言えるでしょう。<br />
なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース（<span lang="EN-US">339</span>万社）から代表者の年齢データを抽出、分析したものです。<br />
前回の調査は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">2</span>月で、「社長」は、代表取締役社長のほか、個人事業主や理事長などを含んでいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢分布＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年の社長の年齢分布は年とともに高齢化が進み、構成比は<span lang="EN-US">60</span>代が<span lang="EN-US">30.35</span>％で最高でした。<br />
<span lang="EN-US">70</span>代以上は前年比<span lang="EN-US">1.95</span>ポイントアップし、<span lang="EN-US">28.13</span>％と調査を開始以来、最高を記録しました。<br />
<span lang="EN-US">60</span>代は<span lang="EN-US">2013</span>年以降、年々構成比を下げて<span lang="EN-US">30.35</span>％となっています。<br />
一方、<span lang="EN-US">30</span>代以下は<span lang="EN-US">2.99</span>％まで構成比を下げました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢別企業業績＞</span><br />
社長年齢と業績は、<span lang="EN-US">70</span>代以上は「減収」、「赤字」が最も多くなっています。<br />
「連続赤字率」も<span lang="EN-US">10.65</span>％に達し、社長の高齢化に伴い業績にマイナスの影響が強く出てきています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別ランキング＞</span><br />
都道府県別では、<span lang="EN-US">30</span>都道県が全国平均の<span lang="EN-US">61.73</span>歳以上となりました。<br />
社長の平均年齢のトップは、高知県の<span lang="EN-US">63.95</span>歳で、前年の<span lang="EN-US">63.54</span>歳から<span lang="EN-US">0.41</span>歳上昇しました。<br />
次いで、秋田県の<span lang="EN-US">63.71</span>歳（前年<span lang="EN-US">63.36</span>歳）、岩手県の<span lang="EN-US">63.35</span>歳（同<span lang="EN-US">63.17</span>歳）の順となっています。<br />
年齢上位の県は、総務省統計局の人口推計（<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">1</span>日現在）の「都道府県別人口増減率」の減少率上位に近い顔ぶれとなっています。<br />
人口減少による新規開業の低迷や事業承継の難しさを反映しているとみられます。<br />
一方、平均年齢が低いのは大阪府の<span lang="EN-US">60.41</span>歳（前年は<span lang="EN-US">60.20</span>歳）でした。<br />
なお、大阪府は<span lang="EN-US">2016</span>年が<span lang="EN-US">59.92</span>歳でしたが、<span lang="EN-US">2017</span>年に<span lang="EN-US">60</span>歳の大台を突破しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別平均年齢＞</span><br />
産業別の平均年齢は、最高が不動産業の<span lang="EN-US">63.42</span>歳でした。<br />
次いで、卸売業の<span lang="EN-US">62.91</span>歳、小売業の<span lang="EN-US">62.76</span>歳と続きます。<br />
最低は情報通信業の<span lang="EN-US">56.86</span>歳でした。<br />
年代別の年齢分布は、<span lang="EN-US">60</span>代以上の比率は不動産業の<span lang="EN-US">62.20</span>％が最高となっています。<br />
<span lang="EN-US">30</span>代以下でみると、情報通信業が<span lang="EN-US">6.85</span>％と突出して高くなっています。<br />
一方、製造業は<span lang="EN-US">2.17</span>％と全産業で最低でした。<br />
また、人手不足が深刻な運輸業は<span lang="EN-US">2.42</span>％、建設業は<span lang="EN-US">2.55</span>％で、産業により新陳代謝や起業の状況に差が出ています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別ランキング＞</span><br />
業種別の社長（理事長などを含む）の平均年齢は、信用金庫、信用協同組合など「協同組織金融業」が最高の<span lang="EN-US">66.99</span>歳でした。<br />
<span lang="EN-US">2019</span>年も代替わりが停滞した場合、全業種で唯一、平均年齢が<span lang="EN-US">70</span>歳を超える可能性があります。<br />
<span lang="EN-US">70</span>代以上の構成比ランキングでは、「学校教育」が<span lang="EN-US">45.19</span>％でトップで、次いで「織物・衣服・身の回り品小売業」の<span lang="EN-US">41.00</span>％、「協同組合」の<span lang="EN-US">39.37</span>％でした。<br />
<span lang="EN-US">60</span>代では、「銀行業」がトップで<span lang="EN-US">68.46</span>％を占めました。<br />
ただし、「銀行業」は<span lang="EN-US">70</span>代以上ではトップ<span lang="EN-US">10</span>外となっており、平均年齢は高いものの後継者の不足感はないようです。<br />
<span lang="EN-US">30</span>代以下と<span lang="EN-US">40</span>代では、「インターネット付随サービス業」、「無店舗小売業」、「通信業」がともにトップ<span lang="EN-US">3</span>を占めました。<br />
比較的、初期投資が少なく参入障壁が低い業種は、若年社長が多くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜「休廃業・解散」企業の社長の平均年齢＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に休廃業・解散した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、前年よりも<span lang="EN-US">0.80</span>歳上昇しました。<br />
生存企業の平均年齢（<span lang="EN-US">61.73</span>歳）との差は<span lang="EN-US">7.88</span>歳で、前年（<span lang="EN-US">7.36</span>歳）よりも<span lang="EN-US">0.52</span>歳広がっています。<br />
生存企業の売上高と社長の年齢の関係を調べると、<span lang="EN-US">1</span>億円未満の平均は<span lang="EN-US">61.92</span>歳で小・零細企業ほど、高齢化し事業承継が進んでいないことがわかりました。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年の全国の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">61.73</span>歳でした。<br />
社長年齢と業績の関係は、<span lang="EN-US">70</span>代以上は「減収」、「最新期の赤字（当期純損失）」、「前期の赤字」、「連続赤字」が年代別でいずれもワーストでした。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に休廃業・解散した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、現在のペースで推移すると休廃業・解散する社長の平均年齢は<span lang="EN-US">2019</span>年に<span lang="EN-US">70</span>歳の大台に乗せる可能性も出ています。<br />
生存企業で、売上高<span lang="EN-US">1</span>億円未満の平均年齢は<span lang="EN-US">61.92</span>歳と他のレンジより高くなっています。<br />
小・零細企業の事業承継は難しく、それだけに<span lang="EN-US">M&amp;A</span>や転業支援などが急がれます。<br />
急速に進む少子高齢化で生産年齢人口が減少をたどり、人手不足が深刻化しています。<br />
政府は事業承継税制を拡充し、<span lang="EN-US">2019</span>年度は個人企業にも承継に伴う贈与税・相続税などの納税猶予を適用する方針です。<br />
ただし、小・零細規模ほど生産性に課題を抱えており、納税を猶予した企業の生産性向上へのチェックシステムは必要でしょう。<br />
また、生産性が上がらない場合、生産性向上への具体的な支援など、貴重な労働力を有効活用する環境を整えることも欠かせません。<br />
年齢による業績変化を冷静に受け止め、事業承継だけでなく転廃業などにも選択肢を広げることも必要です。<br />
事業性を評価した上で、重点的に支援する「廃業危機」企業を選別することが必要になっています。</p>
<p>これだけ国も事業承継に力を入れているのに、あまり結果が出てきていないということだと思います。<br />
小・零細規模の法人・個人は、それほど株式や事業用資産の評価額が高くないと思いますので、相続税や贈与税の納税猶予はそれほど効果はないと思われます。<br />
そもそも国が事業承継に注力しているのは、雇用の喪失を防ぐということが目的に<span lang="EN-US">1</span>つだと思いますので、もう少し、多面的に、事業承継を行いやすい環境を作ってほしいと思います。<br />
例えば、事業承継を考えても、許認可がネックとなるケースも出てきていますし、会社の設立費用が高いがゆえに専門家である司法書士に頼まず自分でやってあとあと困るといったケースも出てきています。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年全国社長の年齢調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全国社長年齢分析（2019年）</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-03">2019年02月07日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本で“高齢化”が叫ばれるようになって久しくなっています。<br />
「平成30年版高齢社会白書」（内閣府）によると、65歳以上の高齢者人口は3,515万人で、2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。<br />
高齢化による様々な影響が懸念されていますが、企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。<br />
帝国データバンクは、2019年1月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）から企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長データを抽出し、約97万社を、業種別、業種細分類別、年商規模別、都道府県別、社長生年の元号別に集計・分析しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
全体では、社長平均年齢は59.7歳（前年比＋0.2歳）と過去最高を更新し、このうち、上場企業の社長平均年齢は58.9歳となりました。<br />
社長の平均年齢を業種別に見ると、他業種と比べ「70代」と「80歳以上」の割合が高い「不動産業」が61.7歳で最も高くなっています。<br />
一方、他業種と比べ「30代」以下の割合が高い「サービス業」が58.2歳と最も低くなっています。<br />
また、上場企業の社長平均年齢では、「建設業」が61.5歳で最も高く、7業種のなかで唯一30歳未満の企業がある「サービス業」が55.2 歳と最も低くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種細分類別＞</span><br />
社長の平均年齢を業種細分類別に見ると、最も高かったのは「貸事務所業」（65.7歳）です。<br />
上位には「ゴルフ場経営」（65.6歳）や「土地賃貸」（65.6歳）、「沿海旅客海運業」（65.0歳）、「駐車場業」（64.7歳）などが見られました。<br />
一方、平均年齢が最も低かったのは、「通信付帯サービス」（48.2歳）で、「貸事務所業」を17.5歳下回りました。<br />
このほか平均年齢が低い業種は、「児童福祉事業」（48.5歳）、「整体などの施術所」（49.8歳）、「知的障害者福祉事業」（51.4歳）、「各種商品通信販売」（51.7歳）などとなりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
平均年齢を年商規模別に見ると、「1億円未満」（60.8歳）が最も高く、「500億円以上」（60.2歳）がこれに続き、ともに60歳を超えました。<br />
年代別の分布を見ると、「500億円以上」の半分以上が60代です。<br />
また、「1億円未満」の70代と80歳以上の割合は、ほかの年商規模と比べて高く、小規模企業ほど社長の高齢化が顕著となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別に見ると、最も平均年齢が高かったのは「岩手県」・「秋田県」（61.7歳）で、全国平均を2歳上回りました。<br />
このほか「青森県」（61.3歳）、「山形県」（61.0歳）など東北地方が上位を占めました。<br />
一方で、平均年齢が最も低かったのは「三重県」（58.5歳）で全国平均を1.2歳下回りました。<br />
また、1990年と比較して社長の年齢が最も高くなったのは、「秋田県」（＋7.9歳）でした。<br />
次いで、「沖縄県」（＋7.5歳）、「青森県」（＋7.4歳）となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長生年の元号別＞</span><br />
社長生年の元号別に見ると、大正生まれの社長では「貸事務所業」（構成比9.7％）、「貸家業」（同5.0％）など不動産業が上位を占めました。<br />
昭和生まれの社長では「土木工事」（同3.5％）などの建設業が上位となっています。<br />
平成生まれの社長では、「ソフト受託開発」（同4.7％）の構成比が最高となり、大正・昭和生まれには入っていない「経営コンサルタント」（同2.9％）、「広告代理」（1.7％）などのサービス業が目立ちました。</p>
<p>今回の調査で、社長の平均年齢は59.7歳と過去最高を更新、平均年齢は年々上昇傾向で推移しています。<br />
また、上場企業の社長平均年齢は58.9歳と全体を下回る結果となりました。<br />
社長生年の元号別では、平成生まれの社長はサービス業の構成比が高く、大正・昭和との間で違いが見られました。<br />
サービス業は他業種に比べて大規模な設備投資を必要としない業態も多くなっています。<br />
特に「ソフト受託開発」は、必要な設備投資が少ないケースが多く業界に参入しやすいこともあり、平成生まれの社長が多い一因となっています。<br />
他方、年商規模別では、「1億円未満」における70代・80歳以上の割合がほかの年商規模に比べて高く、逆に「500億円以上」における70代・80歳以上の割合はほかの年商規模と比べて低くなっています。<br />
この結果から、小規模企業ほど後継者不在などの理由から円滑な事業承継が進んでいない事が示唆されます。<br />
今後は、国や地方自治体による今以上の積極的な対策が解決のカギとなりそうですね。</p>
<p>やはり、後継者不在のため事業承継ができず、高齢化が進んでいるということですね。<br />
あとは、設備投資を必要としない業種が平均年齢が低いとうのが気になりました。<br />
モノ作りが得意な日本人ですから、若い人も設備投資が必要な業種も引っ張っていって欲しいですね。<br />
先行きが不透明な時代なので、リスクを避けたがるんでしょうね。</p>
<p>全国社長年齢分析（2019年）について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「老舗企業」の実態調査（2019年）</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-20">2019年01月24日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　“企業長寿大国”である日本ですが、世界と比べて、日本には業歴の長い企業が多く存在し、毎年1,000社以上の企業が創業100周年を迎えています。<br />
第二次世界大戦といった“戦争”、バブル崩壊やリーマン・ショックなどの“金融・経済危機”、阪神淡路大震災・東日本大震災といった“災害”など、老舗企業には幾多の困難を乗り越えてきた強さがあり、企業理念や経営方針、危機管理対策には、学ぶべき点が多くあるでしょう。<br />
このような中、帝国データバンクは、2018年11月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）に収録されている老舗企業（個人経営、特殊法人等含む）を抽出し、業種別、年商規模別、都道府県別に集計、分析しました。<br />
なお、本調査では、業歴100年以上の企業を老舗企業と定義しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業数＞</span><br />
2019年中に業歴100年となる企業を含めた「老舗企業」は全国に3万3,259社存在することが判明し、老舗企業の全体に占める割合（老舗企業出現率）は2.27％となりました。<br />
また、2019年に業歴100年を迎え、新たに「老舗企業」の仲間入りを果たした企業は1,685社を数えます。<br />
帝国データバンクが2016年に発表した同様の調査では業歴100年以上の「老舗企業」は2万8,972社判明しており、3年間で4,287社増加しました。<br />
老舗企業のうち、上場企業は532社判明しました。<br />
1586年に創業した建築工事を主業とする松井建設㈱や、1602年に創業した薬用酒メーカーの養命酒製造㈱、1691年に住友家の別子銅山開坑に伴い発足した住友林業㈱などが並んでいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
業種大分類別に見ると、老舗企業の社数が最も多かったのは、「製造業」の8,344社（構成比25.1％）となり、「小売業」（7,782社、同23.4％）、「卸売業」（7,359社、同22.1％）が続きました。<br />
この3業種で老舗企業全体の約7割を占めています。<br />
業種を細分類別に見ると、「貸事務所」（894社）がトップとなりました。<br />
創業時は別事業を主業としていた企業が、所有する土地にオフィスビルなどを建て、賃料収入が増加し、貸事務所業へと業種が変わったケースが多いようです。<br />
2位は「清酒製造」（801社）で、清酒は1300年前から日本に存在していたと伝えられており、古くから定着している産業のひとつとなっている。<br />
その他、「旅館・ホテル」（618社）や「酒小売」（611社）、「呉服・服地小売」（568社）、「婦人・子供服小売」（535社）など、B to C関連の業種が上位を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別に見ると、老舗企業数が最も多かったのは「1億円未満」（1万3,786社）で、「1億～10億円未満」（1万2,986社）がこれに続きます。<br />
老舗企業出現率では、「1億円未満」が1.69％となった一方、「500億円以上」が15.05％と最も高い結果となりました。<br />
年商規模が大きい企業では老舗企業の割合が高くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別に見ると、社数では東京都（3,363社）がトップとなっています。<br />
老舗企業出現率が最も高かったのは「京都府」の4.73％です。<br />
京都府は伝統工芸を守り育てる土壌があったことなどが、呉服を扱う企業や、寺社仏閣の改築を手がける老舗企業の存続に大きく寄与しました。<br />
次いで、「山形県」（4.68％）、「新潟県」（4.29％）、「島根県」（4.03％）など、“酒どころ”が上位に入りました。</p>
<p>調査の結果、業歴100年以上の「老舗企業」は全国に3万3,259社存在することが分かりました。<br />
このうち上場企業は532社判明し、また、2019年に業歴100年を迎え、新たに「老舗企業」の仲間入りを果たした企業は1,685社となりました。<br />
戦争や経済危機、災害を乗り越え、企業を存続させることは容易ではありません。<br />
老舗企業の中には、100年以上の歴史の中で成功や失敗を繰り返し、その過程で業態を変えた企業も見受けられます。<br />
また、帝国データバンクの調査では、老舗企業は特にBCP策定率が高いことが判明しており、危機意識が高いことも老舗企業の特徴の一つでしょう。<br />
2019年は“平成”という一つの時代が終わり、新たな時代の幕が開けます。<br />
時代の変化に対応するお手本として、「老舗企業」から学ぶことは多いのではないでしょうか？<br />
やはり、100年の間には、内部的にも外部的にも色々なことがあると思いますが、その中で、残っているというのはとてもスゴイことだと思います。<br />
老舗企業だからこそ守っていかないといけないこともあり、大変なところもあると思います。<br />
だからこそ、ずっと生き残って、他の企業の手本になってほしいですね。</p>
<p>「老舗企業」の実態調査（2019年）について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国企業財務分析調査(2018年)</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-07">2019年01月08日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2017年度の企業決算は、景気の緩やかな回復による設備投資の増加や消費者購買意欲の高付加価値製品シフト、訪日外国人観光客の増加によるインバウンド消費の拡大などで、総じて増収増益傾向で推移しました。<br />
一部では過去最高利益を計上した企業も見られました。<br />
他方、国内では深刻化する人手不足に加え、最低賃金の改訂も加わって人件費負担が増加し、ガソリンなど燃料価格のほか、野菜など食品価格や電気料金も上昇しています。<br />
TDB景気動向調査（全国）でも、景気DIは過去最高に並んだ2018年1月以降停滞が続いており、中小企業を中心に景気回復の実感が乏しいとの指摘もあります。<br />
帝国データバンクは、過去10年間（2008年度～2017年度、各年度4月期決算～3月期決算)の企業財務をもとに、「収益性」「安全性（安定性）」「生産性」について分析を行いました。<br />
◆財務比率の各数値は、帝国データバンク『全国企業財務諸表分析統計』（第52～61版）による<br />
◆決算期の対象は、2008年度（2008年4月～2009年3月期）～2017年度（2017年4月～2018年3月期）の10期<br />
◆財務比率は、「売上高経常利益率」「一人当たり経常利益」（収益性）、「自己資本比率」（安全性）、「一人当たり販売費管理費」「労働装備率」（生産性）の5指標</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.「収益性」分析</span><br />
企業の収益性を図る指標の一つ「売上高経常利益率」を見ると、2017年度は全産業平均で2.88％となりました。<br />
2016年度（2.72％）と比較して0.16ポイント上昇し、リーマン・ショック発生直後の2009年度（▲0.63％）以降上昇傾向で推移し、過去最高を更新しました。<br />
業種別に見ると、2017年度は5業種中3業種において、過去最高を更新しました。<br />
なかでも「製造業」（3.92％）は、自動車製造や機械製造が好調だったことも寄与し、全産業平均を大きく上回って推移しました。<br />
このほか、「建設業」（2.45％）も大きく上昇し、2016年度から0.13ポイント上昇しました。<br />
一方、「小売業」（1.59％）と「運輸・通信業」（2.60％）の2業種は2016年度から悪化しました。<br />
なかでも、「運輸・通信業」は2016年度（2.96％）から0.36ポイント減の悪化となり、2017年度における落ち込み幅は全業種中最大です。<br />
トラック輸送などを手掛ける一般貨物自動車運送などで落ち込みが目立ちました。<br />
企業の経常利益を従業員数で除した「一人当たり経常利益」を見ると、2017年度は172万円/人となり、リーマン・ショック後で最高となりました。<br />
しかしながら、前年度比では5.6％増となり、2016年度（前年度比7.2％増）からは鈍化しました。<br />
業種別にみると、5業種中3業種で前年度から上昇し、特に「製造業」（170万円/人）と「卸売業」（222万円/人）は、前年度比8.6％増となり全業種中最大の上昇幅となった。「建設業」（142万8千円/人）では、2016年度（前年度比6.8％増）から対前年度伸び率が縮小しました。<br />
一方、「小売業」（113万円/人）は前年度比7.2％減、「運輸・通信業」（103万5千円/人）は同6.1％減となりました。<br />
近年の人手不足を背景とした人件費の高騰のほか、運輸業では燃油代の高騰も加わって、小売業では8年ぶり、運輸・通信業では6年ぶりに、それぞれ悪化しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.「安全性」分析</span><br />
企業財務の健全性を図る指標の一つ「自己資本比率」を見ると、2017年度は26.4％となりました。<br />
自己資本比率は、2016年度（25.7％）にはリーマン・ショック前の2007年度（24.7％）を上回り、2017年度は過去10年間でも最高となりました。<br />
近年、業績が好調な企業を中心に、増資及び内部留保を継続的に蓄積しているほか、借入金など外部負債を返済することで自己資本比率を高めており、2017年度もこの傾向が継続しました。<br />
業種別にみると、5業種全てで前年度から自己資本比率の改善が進みましだ。<br />
最も改善幅が大きかったのは「運輸・通信業」（2017年度：22.7％）で、前年度から1.1ポイント改善しました。<br />
過去10年で最も改善が進んだのは「建設業」（2017年度：22.5％）です。<br />
リーマン・ショック発生以降、公共工事の減少などで、自己資本比率が10.8％まで縮小した2010年度から、11.7ポイント上昇しました。<br />
東日本大震災をはじめとする大規模災害からの復興・復旧工事の拡大、国土強靭化計画による公共工事の拡大のほか、マンションなど住宅需要の拡大による業績の回復などで収益は改善傾向にあり、資本増強と借入金返済を進めていると見られます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.「生産性」分析</span><br />
企業の生産性を測る指標の一つで、人件費や販売費管理費用の比率を示す「一人当たり販売費管理費」を見ると、2017年度は1,028万3千円/人となりました。<br />
過去10年間で最も低かった2010年度（871万円/人）から約1.2倍に拡大しました。<br />
業種別にみると、一人当たり販売費管理費が高水準なのは「卸売業」と「小売業」の2業種です。<br />
2017年度は、「卸売業」が1,424万4千円/人、「小売業」が1,657万2千円/人となり、ともに過去10年間で最高となりました。<br />
また、ドライバー不足などで人手不足が深刻な「運輸・通信業」（763万2千円/人）は前年度比3.8％増加し、対前年度伸び率は全業種中最大でした。<br />
次いで「建設業」（792万5千円/人）も同3.6％増となり、高い伸び率を記録しました。<br />
また、生産性のうち従業員一人当たりの設備投資額を示す「労働装備率」を見ると、2017年度は940万8千円/人となりました。<br />
2014年度まで約850万円台で推移していた労働装備率は2015年度以降急速に伸長し、2016年度（915万7千円/人）には900万円を突破しました。<br />
2017年度はさらに上回り、過去10年間で最高となるなど、企業の設備投資が積極的に進みました。<br />
業種別にみると、5業種中「建設業」（639万円/人）と「卸売業」（1,038万円/人）では過去10年間で最高でした。<br />
特に「卸売業」では、2016年度（1,021万4千円/人）から2.5％拡大し、この伸び率も全業種中最高となりました。<br />
卸売業では、流通現場などの人手不足からロボットの活用やIoT化などが活発化していることも、一人当たりの設備投資額が大きくなる要因の一つに挙げられます。<br />
他方、「製造業」（1,122万4千円/人）は前年度比0.8％の増加となったものの、リーマン・ショックが発生した2008年度（1,174万2千円/人）から漸減傾向で推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.今後の見通し</span><br />
今回の調査では、企業の「稼ぐ力」を示す売上高経常利益率が2017年度は2.88％となり、リーマン・ショック後で最高を更新したことが分かりました。<br />
一方、近年の人手不足問題を背景に、一人当たり販売費管理費は上昇傾向にあるなど、従業員一人当たりに対する企業のコスト負担は増加傾向にあることが確認されました。<br />
また、「自己資本比率」は26.4％で、リーマン・ショック前の2007年度を上回りました。<br />
近年は業績が好調な企業を中心に、増資及び内部留保を継続的に蓄積している企業も多くなっています。<br />
そのため、自己資本比率が上昇傾向で推移する日本企業の安全性は従前より大幅に高くなったと言えるでしょう。<br />
一方、企業の成長性で見れば、自己資本増強と引き換えに事業拡大に伴う借入や、次世代技術などの成長分野、効率化の設備投資などが抑制されかねず、企業の成長力を抑えてしまっている可能性もあるでしょう。<br />
2018年度における日本経済は、省力化投資や災害復興需要のほか、訪日外国人需要や五輪需要の拡大、個人消費の緩やかな回復などを背景に、概ね安定的に推移するものと見られます。<br />
しかしながら、国内では原油などの資源価格や人手不足に起因する人件費の上昇、為替の変動などコスト増となる懸念材料も多く、そのため企業の「稼ぐ力」である「売上高経常利益率」は上昇ペースの鈍化が想定されます。</p>
<p>地方にいると、あまり感じませんが、「稼ぐ力」は高まっているんですね。<br />
ただし、人件費の上昇などにより一人当たり販売費管理費が増加している点は気になります。<br />
株価が下がったりしていることも気にはなりますが、東京オリンピックのあとの大阪万博などに期待したいですね。</p>
<p>全国企業財務分析調査(2018年)について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本取引所グループCEOが社内規則に違反してファンドを購入し謝罪！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-01">2018年12月13日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本取引所グループ（<span lang="EN-US">JPX</span>）の、清田瞭最高経営責任者（<span lang="EN-US">CEO</span>）は、先日、都内で会見し、自身が社内規則に違反し上場インフラファンドを購入したことを謝罪したうえで、「こういったことが起きない仕組みの導入が必要だと思っている」と述べました。</p>
<p><span lang="EN-US">JPX</span>は、同日開催された取締役会で決まった<span lang="EN-US">CEO</span>の処分と再発防止策を発表しました。<br />
月額報酬<span lang="EN-US">30</span>％減額を<span lang="EN-US">3</span>か月実施するとし、ファンド取引で得た利益相当額の全額を清田<span lang="EN-US">CEO</span>が日本赤十字に寄付したと説明しました。</p>
<p>また、全役員が保有する上場有価証券全ての保有状況を定期的に監査委員会などへ報告する制度を導入しました。<br />
社内規則のさらなる明確化を図り、研修などを通じ規則の理解を継続的に再確認するほか、社内相談窓口利用を浸透させるなど、規則順守を一層徹底させるそうです。</p>
<p>この日の会見で清田<span lang="EN-US">CEO</span>は、ファンド購入は人生設計を考慮した資産運用のためと説明したうえで、「軽々しく言えないが、在任中は投資を控えたいと思っている」と語りました。<br />
また、インサイダー取引ではないし、そのような意図もないと強調しました。</p>
<p>発表によると、清田<span lang="EN-US">CEO</span>は社内規定では取引が認められていない<span lang="EN-US">2</span>銘柄を、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月から<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月にかけて総額約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">5,000</span>万円で購入しました。<br />
社内での聞き取り調査では、取引が禁止されていない上場投資信託（<span lang="EN-US">ETF</span>）と誤解していたと話したそうです。<br />
金融庁には経緯を既に報告済みです。</p>
<p>清田<span lang="EN-US">CEO</span>は、タカラ・レーベンファンド<span lang="EN-US">1,200</span>口を約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">2,242</span>万円、カナディアン・ソーラー・インフラファンド<span lang="EN-US">300</span>口を約<span lang="EN-US">3,096</span>万円で購入していました。<br />
職員が有価証券報告書への記載を見つけ、発覚したようです。<br />
指摘を受け、清田<span lang="EN-US">CEO</span>は速やかに全て売却し、利益相当額の全額約<span lang="EN-US">2,000</span>万円は日本赤十字社に寄付する意向としていました。</p>
<p>バリューサーチ投資顧問の松野実社長は、「あまりにもお粗末過ぎる失態で、日本の取引所の権威失墜につながる出来事だ。立場を考えると購入自体がおかしな話。カルロス・ゴーン氏の報酬を巡る疑惑など企業ガバナンス問題が取り沙汰されている中で、経営者の資質が問われる事件だ」と語っています。</p>
<p><span lang="EN-US">JPX</span>の役員が投資をできるのが、個人的には不思議に思いました。<br />
あらぬ誤解が生じないように、<span lang="EN-US">JPX</span>が関係しているものへの投資は、職員を含め、禁止すべきではないかと思いますし、即刻退任すべきではないかと思います。<br />
こういう意識の低い方がトップでは、日本の証券市場の将来は危ういような気がしますね。</p>
<p>日本取引所グループ<span lang="EN-US">CEO</span>が社内規則に違反してファンドを購入し謝罪したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本和装の元社長がロールスロイスの維持費・引っ越し代に1億円超を私的流用！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-01">2018年12月07日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">ITmedia</span>によると、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>の代表取締役が、同社の資金を私的に流用していたことが判明しました。<br />
合計金額は<span lang="EN-US">1</span>億円超で、私物のクルーザー船の維持費、私物のロールスロイスの維持費、私宅の転居代金と賃料などに使用していたようです。</p>
<p>着付け教室を展開する日本和装ホールディングス（<span lang="EN-US">HD</span>、東証<span lang="EN-US">2</span>部）はこのほど、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">7</span>月に東証<span lang="EN-US">1</span>部への指定替え申請を「内部管理体制の見直しが必要」との理由で取り下げた件について、体制不備の詳細を明らかにしました。<br />
社長兼会長が、私物のクルーザー船やロールスロイスの維持費、私宅の転居代金など計約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">1,000</span>万円を同社の資金から拠出していたそうです（肩書は当時、以下同じ。）。</p>
<p>また、副社長と取締役の転居代金などを日本和装<span lang="EN-US">HD</span>が負担していたことも判明しました。<br />
さらに、社長や親族が一定数の株式を持つ企業と取引する際に、同社が多額の接待交際費などを負担していたことも明らかになったようです。</p>
<p>今回、同社と利害関係のない弁護士と社外取締役からなる特別調査委員会の調べによって発覚しました。<br />
社長は返還を求められた約<span lang="EN-US">6,000</span>万円を返金しているため、特別調査委員会は今後、関係者と関係企業に金銭の返還を求める方針のようです。</p>
<p>社長のクルーザーを巡っては、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>は<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、維持費や係留料として計<span lang="EN-US">2,312</span>万<span lang="EN-US">2,652</span>円を負担していました。<br />
経費申請に当たっての稟議書には、事前に社長と、取締役ら常務取締役の押印などがあり、また、決裁後に常勤監査役、内部監査室が押印していたようです。</p>
<p>同クルーザーが社長の私物であることを取締役、常勤役員、内部監査室長は知っていましたが、「社員の懇親会や顧客の接待・交際で（船を）使用していたため、関連当事者取引・利益相反取引だと認識することはなかった」とのことです。</p>
<p>社長の役員報酬がピーク時の<span lang="EN-US">4</span>割程度に落ち込んだ時期に、取締役が「会社で負担しましょうか」と持ち掛けたそうです。</p>
<p>同じくロールスロイスを巡っては、同社は<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、維持費・自動車税・保険料として計<span lang="EN-US">181</span>万<span lang="EN-US">3,378</span>円を負担していました。<br />
決裁の流れなどはクルーザー船と同じであり、私物であることを関係者は認識していたようです。</p>
<p>車両を業務目的で使用していたため、不適切だとの認識はなく、取締役から会社負担を提案したそうです。</p>
<p>転居を巡っては、過去に社長の自宅に脅迫状が届く事件があり、対応策として<span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に「自宅住所を公にするリスクを回避するために、役員は必要に応じて速やかな住居移転を可能とする」という旨に社内規定を変更し、これを踏まえ、社長は<span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、自宅とは異なる物件を手配し、麻布十番から六本木、虎ノ門へと定期的に場所を移したそうですが、その際に生じる敷金・引っ越し代金と、賃料を合わせた<span lang="EN-US">4,911</span>万<span lang="EN-US">366</span>円を会社に負担させていました。<br />
<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期には自宅も定期的に転居し、田園調布・元麻布・日本橋に居住し、その際の会社負担額は<span lang="EN-US">3,526</span>万<span lang="EN-US">7,992</span>円でした。</p>
<p>一連の転居費用を巡る稟議は特別扱いとし、取締役会で正式な承認手続きは経ていなかったそうです。</p>
<p>副社長は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に大阪から東京に転勤になった際の転居費用とその後の賃料計<span lang="EN-US">906</span>万<span lang="EN-US">6,200</span>円を、取締役は<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">8</span>月に仙台から東京に転勤になった際の転居費用など計<span lang="EN-US">379</span>万<span lang="EN-US">7,334</span>円を会社に負担させていました。</p>
<p>他社との取引を巡っては、社長の妻が<span lang="EN-US">40</span>％の株式を保有する企業「ワイズ・アソシエイツ」と組んで広告宣伝を行う際、取締役会の承認手続きを経ないまま<span lang="EN-US">CM</span>撮影企画料などとして計<span lang="EN-US">693</span>万<span lang="EN-US">2,000</span>円を負担していました。<br />
また、社長の妻が代表を務める財団が<span lang="EN-US">89</span>％の株式を保有する飲食事業者「エス・アンド・ケー」に対し、役職員の接待交際費として計<span lang="EN-US">31</span>万<span lang="EN-US">569</span>円を支払っていました。<br />
社長が<span lang="EN-US">79</span>％の株式を保有する飲食事業者「ニッキ」には、飲食費やチラシ印刷代などの名目で計<span lang="EN-US">1,232</span>万<span lang="EN-US">2794</span>円を支払っていた一方、経営指導料として<span lang="EN-US">200</span>万円を受け取っていました。</p>
<p>各支出の妥当性などを検討した結果、特別調査委員会は社長に<span lang="EN-US">6,020</span>万<span lang="EN-US">4,022</span>円の返金を要求し、すでに返還されたそうです。<br />
未返金の副社長には<span lang="EN-US">439</span>万<span lang="EN-US">200</span>円、取締役には<span lang="EN-US">219</span>万<span lang="EN-US">7,334</span>円を要求する方針だそうです。</p>
<p>他社に対しては、「ワイズ・アソシエイツ」「エス・アンド・ケー」との取引には「対価の妥当性を疑わせる事情は特段見受けられない」との判断から返金は要求しませんが、「ニッキ」には<span lang="EN-US">599</span>万<span lang="EN-US">5,863</span>円の返金を求めるようです。</p>
<p>特別調査委員会は、この問題の要因を「社長、取締役を中心とした管理部門の責任者が関連当事者取引の問題性を十分に理解・認識しておらず、公私の区別がついていなかった」「関連当事者取引の存在を適切に把握する仕組みや関連当事者取引をけん制する仕組みがなかった」などと指摘しています。<br />
問題の責任を取り、社長は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で社長兼会長を辞任し、<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">1</span>日付で代表取締役も辞任し、取締役に退く予定です。<br />
後任は副社長で、すでに<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で昇格し、代表取締役社長として指揮を執っています。<br />
<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">1</span>日までは代表取締役<span lang="EN-US">2</span>人体制になるそうです。<br />
取締役は<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で取締役を辞任済みで、子会社の代表取締役からも辞任予定ですが、日程は未定だそうです。</p>
<p>また、<span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末の定時株主総会で付議した後に外部から管理本部長を招き、コンプライアンス関連の研修を行うなどの再発防止策を行っていくようです。</p>
<p>なお、一連の問題によって過年度決算を訂正する必要性が生じたため、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>は<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日に予定していた<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期第<span lang="EN-US">3</span>四半期の決算発表を<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">14</span>日に延期しています。</p>
<p>これらの取引がすべて否定されるわけではないように思いますが、上場企業としては、公私混同しすぎているように思いますね。<br />
また、上場企業ですから、関連当事者との取引は、かなり気にしておかないといけないのは当然のことだと思います。<br />
新しい社長はまだかなり若いようですので、会社を変えていってほしいですね。</p>
<p>日本和装の元社長がロールスロイスの維持費・引っ越し代に<span lang="EN-US">1</span>億円超を私的流用していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ガソリンスタンド経営業者の実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-01">2018年11月20日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本国内の人口減少や自動車の燃費性能の向上などにより、ガソリンの需要が年々縮小傾向にあるなか、全国のガソリンスタンド数も減少が続いています。<br />
資源エネルギー庁の調査では<span lang="EN-US">2017</span>年度末時点で<span lang="EN-US">3</span>万<span lang="EN-US">747</span>件と、<span lang="EN-US">23</span>年連続の減少となりました。<br />
また、ガソリンスタンドの数が<span lang="EN-US">3</span>か所以下のガソリンスタンド過疎地は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末時点で<span lang="EN-US">312</span>市町村存在し（資源エネルギー庁調査）、地域住民の生活環境の維持の観点からも過疎の解消が喫緊の課題となっています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）に収録されているガソリンスタンド経営を主業とする<span lang="EN-US">8,581</span>社を抽出し、集計・分析をしました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高合計推移＞</span><br />
ガソリンスタンド経営を主業とする企業（<span lang="EN-US">8,581</span>社）の過去<span lang="EN-US">10</span>年間における売上高合計の推移を見ると、リーマンショックなどの影響を受けた<span lang="EN-US">2009</span>年度に前年度比<span lang="EN-US">17.5</span>％減の<span lang="EN-US">7</span>兆<span lang="EN-US">5,261</span>億<span lang="EN-US">600</span>万円となったのち、<span lang="EN-US">2010</span>～<span lang="EN-US">2014</span>年度にかけて<span lang="EN-US">5</span>年連続で増加しました。<br />
<span lang="EN-US">2014</span>年度は<span lang="EN-US">10</span>兆<span lang="EN-US">2,471</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円と、過去<span lang="EN-US">10</span>年間でピークとなりました。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>～<span lang="EN-US">2016</span>年度にかけては<span lang="EN-US">2</span>年連続の減少となりましたが、<span lang="EN-US">2017</span>年度は前年度比<span lang="EN-US">7.2</span>％増の<span lang="EN-US">8</span>兆<span lang="EN-US">8,660</span>億<span lang="EN-US">3,300</span>万円となり、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりの増加となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別に見ると、「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">5,657</span>社（構成比<span lang="EN-US">66.0</span>％）で最多、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">1,907</span>社（同<span lang="EN-US">22.2</span>％）で続いています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高動向を見ると、増収の構成比は年商「<span lang="EN-US">50</span>億～<span lang="EN-US">100</span>億円未満」で<span lang="EN-US">90.4</span>％、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」で<span lang="EN-US">87.4</span>％を占めました。<br />
減収は年商「<span lang="EN-US">10</span>億円未満」で構成比が高く、特に「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」では増収の構成比<span lang="EN-US">15.5</span>％に対し減収は<span lang="EN-US">22.8</span>％と、減収が増収を上回る結果となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2000</span>年度以降のガソリンスタンド経営業者の倒産件数推移（法的整理のみ）を見ると、<span lang="EN-US">2008</span>年度（<span lang="EN-US">65</span>件）にピークを迎え、以降は減少基調となっています。<br />
特に<span lang="EN-US">2016</span>年度（<span lang="EN-US">28</span>件）、<span lang="EN-US">2017</span>年度（<span lang="EN-US">30</span>件）はピーク時の<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下となるなど、近年の倒産件数は抑制された状態が続いています。<br />
なお、<span lang="EN-US">2018</span>年度<span lang="EN-US">4</span>～<span lang="EN-US">8</span>月の倒産件数は前年同期比<span lang="EN-US">200.0</span>％増の<span lang="EN-US">15</span>件となっており、今後の動向が注目されます。</p>
<p>調査の結果、ガソリンスタンド経営を主業とする企業（<span lang="EN-US">8,581</span>社）の売上高合計は、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりに前年度を上回りました。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度は年商「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」で<span lang="EN-US">9</span>割前後が増収となるなど、年商規模の大きい大手企業が売上高合計全体を押し上げました。<br />
依然としてレギュラーガソリン店頭価格が高値で推移していることを踏まえると、<span lang="EN-US">2018</span>年度の売上高も年商規模の大きい企業を中心に堅調に推移するとみられます。<br />
他方、ガソリン価格の高騰は消費者の「買い控え」を助長し、価格競争の激化で収益環境の悪化を招く恐れがあります。<br />
ガソリンスタンド経営業者の倒産件数は、<span lang="EN-US">2018</span>年度累計で前年同期比<span lang="EN-US">200.0</span>％増の<span lang="EN-US">15</span>件と、前年度を上回るペースで推移しています。<br />
特に小規模企業ではスタンド同士の競争激化のなか、販売価格への転嫁が進まず、収益改善に至らないケースも見られます。<br />
今後は人件費の高騰も重なり、経営環境が一層厳しくなることが想定されます。<br />
ガソリンスタンド経営業者の動向は過疎地域におけるインフラ機能維持の観点からも重要な問題であり、今後も注視していく必要があると言えるでしょう。</p>
<p>最近、我がうどん県高松市のセルフのガソリンスタンドでも、レギュラーが<span lang="EN-US">160</span>円になっています。<br />
<span lang="EN-US">15</span>年ほど前に、ハイオクでも<span lang="EN-US">80</span>円台の時代があったことを考えると、ガソリンは<span lang="EN-US">2</span>倍以上になっていますね。<br />
車に興味のない方が増えてきたり、ハイブリッド車を選ぶ方が増えてきたりしているのは、当然の結果なんでしょうね。<br />
そろそろガソリンを使わない時代が来てほしいですね。<br />
人が乗れるドローンが普通に飛ぶのはいつでしょうか？</p>
<p>ガソリンスタンド経営業者の実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">葬儀業者2,163社の経営実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-01">2018年11月05日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　少子高齢化や生涯未婚率の上昇に伴い、葬送や墓に対するニーズが多様化しています。<br />
厚生労働省の人口動態統計によると、<span lang="EN-US">2017</span>年の死亡者数は約<span lang="EN-US">134</span>万人超となり、<span lang="EN-US">2000</span>年比で約<span lang="EN-US">38</span>万人増加しています。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年以降、死亡者数の増加が続いており、葬儀関連事業者への需要拡大が見込まれます。<br />
地方から都市圏に生活拠点を移して親族と離れて暮らす上京型のライフスタイルが定着し、大家族から都市部の核家族へ家族形態が変化しています。<br />
また、未婚や熟年離婚、跡継ぎがいないことを背景に、高齢者の単身世帯が増加傾向にあります。<br />
葬儀は生前に親交があった人が参列する「一般葬」が根付いていましたが、ここ数年で「家族葬」や葬儀を省略し火葬のみ行う「直葬」のシェアが拡大しています。<br />
生前に人生の最期を考える「終活ビジネス」や「エンディング産業」が注目され、生前葬をはじめ、海洋散骨や樹木葬など葬送が多様化しています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月末時点の企業概要ファイル「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（<span lang="EN-US">147</span>万社収録）の中から、<span lang="EN-US">2014</span>年度（<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">4</span>月期～<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期）から<span lang="EN-US">2017</span>年度（<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期）まで<span lang="EN-US">4</span>期連続で決算の年収入高が判明した葬儀業者<span lang="EN-US">2,163</span>社を抽出し、収入高、地域別、損益別に分析しました。<br />
ちなみに、同様の調査は今回初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高推移＞</span><br />
国内葬儀業者のうち、<span lang="EN-US">2014</span>年度～<span lang="EN-US">2017</span>年度決算の年収入高が判明した<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計を比較すると、<span lang="EN-US">2017</span>年度は約<span lang="EN-US">9,115</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％の増収となりました。<br />
死亡者数と比例して葬儀件数は増加しているものの、核家族化による家族葬の需要拡大で参列者数の減少や祭壇の簡略化など葬儀が小型化しています。<br />
大手葬儀業者によると地域差や規模によって異なりますが、葬儀費用の平均は約<span lang="EN-US">200</span>万円とされます。<br />
首都圏における「一般葬」の平均単価は約<span lang="EN-US">150</span>万円で、「家族葬」であれば約<span lang="EN-US">100</span>万円以下が多いそうです。<br />
首都圏はほかのエリアに比べて地価と比例して割高で、東京、埼玉、神奈川では火葬場が民間の地域があり、金額差が出るケースもあります。<br />
近年では葬儀費用<span lang="EN-US">1,000</span>万円を超える社葬が大幅に減少しているほか、同業との競合も厳しく、受注単価が下落しています。<br />
収入高規模別でみると「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」が約<span lang="EN-US">1,880</span>億<span lang="EN-US">9,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">5.6</span>％の増加となりました。<br />
大手は知名度による受注増加に加え、同業間での<span lang="EN-US">M&amp;A</span>で売り上げ拡大に繋がった企業が多かったようです。<br />
一方、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」の小規模事業者は、家族葬に特化する業者が増えているものの、大手の新規参入によって受注単価が下がった影響で、減収となった企業が散見されました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計を本社の所在地域別でみると、<span lang="EN-US">9</span>地域中「近畿」「東北」など<span lang="EN-US">5</span>地域で<span lang="EN-US">2017</span>年度の年収入高が前度比増加となり、「近畿」（<span lang="EN-US">7.6</span>％増）の増加率が最大となりました。<br />
「近畿」は、㈱ユニクエスト（大阪市）の会計基準の変更やマスメディア効果による受注件数の増加で大幅な増収となったほか、大手葬儀施設の新規出店や広告出稿など積極的な営業展開が奏功したことが押し上げ要因となりました。<br />
一方、「四国」「北陸」「関東」など<span lang="EN-US">4</span>地域の収入高は減少しました。<br />
<span lang="EN-US">1</span>件当たりの葬儀件数の伸び悩みに加え、会葬用ギフトの低迷が背景にあるようです。<br />
高齢者の数は増加傾向にありますが、墓地が高額な「関東」を中心に、葬儀や告別式を省略し火葬する「直葬」のシェアが増加しています。<br />
葬儀業者によると、納骨をせずに自宅に遺骨を置く世帯が増えており、東京だけで<span lang="EN-US">100</span>万世帯に上るそうです。<br />
葬儀のスタイルも海洋散骨や樹木葬が注目されるほか、僧侶を定額で手配するサービスまで現れ、葬儀や法要が多様化しています。<br />
合同墓や永代供養納骨堂の人気が高まるなど、葬儀・法要のトレンドが変化しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜今後の見通し＞</span><br />
国内葬儀業者のうち、<span lang="EN-US">2014</span>年度～<span lang="EN-US">2017</span>年度決算の年収入高が判明した<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計は、<span lang="EN-US">2017</span>年度で約<span lang="EN-US">9,115</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％の増加となりました。<br />
死亡者数と比例して葬儀件数は増加しているものの、少子化や核家族化の影響で、家族葬の需要が拡大し、参列者数の減少や祭壇の簡略化など、葬儀の小型化がトレンドとなっています。<br />
近年では流通大手のイオンが葬儀ビジネスに参入したことをきっかけに、異業種からの新規参入が相次ぎ、競合が激化しています。<br />
大手が低価格化に踏み切ったことで、価格競争が厳しさを増しています。<br />
家族葬の増加で葬儀費用が下落するなか、集客のための広告宣伝費に加え、運営施設の人件費や設備投資費用で特に小規模事業者において黒字化が難しくなっている様子も窺えました。<br />
今後は、未婚や熟年離婚、少子化でさらに葬儀の小型化が見込まれます。<br />
資金力がある大手が<span lang="EN-US">M&amp;A</span>を加速させる一方で、認知度の低い小規模事業者の淘汰が進む可能性があるでしょう。</p>
<p>僕は独立前に会計事務所に勤めていた時に、葬儀業者関連の<span lang="EN-US">M&amp;A</span>に何度か関わらせていただき、当時から大手が小さなところを買うという傾向は感じていましたが、そこに家族葬へのシフトが強まり、ますますその傾向が出てきているんでしょうね。<br />
他のエリアのことはよく分かりませんが、香川県高松市でも、大きな会社の社長がとあるところで葬儀を行うことが多かったように思いますが、最近では減ってきていると思われ、たまに葬儀に参列したときも、最近は参列される人数がかなり減ってきていると感じます。<br />
これは、高齢化に伴い、退職されている方の場合、会社関係の参列者がいないこと、地域のつながりが薄くなってきている、亡くなった方の周りの方も高齢になっていることなどにより、規模が小さくなってきていると推測されます。<br />
また、職業柄、年に何件か相続税の申告をしていますので、その時に葬式費用は相続税の計算上引くことができますので、葬儀の請求書や領収書を必ず見ますが、金額的に最近は規模が小さくなっているなぁというのは日頃から感じています。<br />
当然、葬儀関連のビジネスをしている方は厳しくなっていることが多いと思いますので、その中でどうしていくべきかを考えていかないといけないと思いますし、僕ら相続関連の仕事をしている税理士も近いところにいますので、今後は今までとは違った関わり方を考えていかないといけないでしょうね。</p>
<p>葬儀業者<span lang="EN-US">2,163</span>社の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フィットネスクラブ経営業者の実態調査！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-20">2018年10月24日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　スポーツの秋到来。近年ではゴルフや野球などのほか、ヨガやボルダリングなど屋内でも楽しめ、かつ初期費用が少額で気軽に参加できるスポーツが人気を集めているようです。<br />
経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、フィットネスクラブの会員数は年々増加傾向で推移しており、<span lang="EN-US">2017</span>年は前年比<span lang="EN-US">3.1</span>％増の<span lang="EN-US">336</span>万<span lang="EN-US">3,669</span>人と<span lang="EN-US">3</span>年連続で前年を上回りました。<br />
背景には、高齢会員の増加や健康志向の高まり、東京五輪に向けたスポーツへの関心増加などがあり、<span lang="EN-US">24</span>時間営業の店舗や女性専用店舗、パーソナルトレーニングなど、サービスの多様化が進んでいます。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）に収録されているフィットネスクラブの経営を主業とする<span lang="EN-US">747</span>社を抽出・集計・分析しました。<br />
なお、同様の調査は今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高合計推移＞</span><br />
フィットネスクラブの経営を主業とする企業の<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高合計は前年度を<span lang="EN-US">4.0</span>％上回る<span lang="EN-US">5,968</span>億<span lang="EN-US">300</span>万円となりました。<br />
過去<span lang="EN-US">10</span>年間における収入高合計の推移を見ると、<span lang="EN-US">2009</span>年度（<span lang="EN-US">4,542</span>億<span lang="EN-US">3,800</span></p>
<p align="left">万円、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％減）以降は<span lang="EN-US">2</span>年連続で前年度を下回ったものの、<span lang="EN-US">2011</span>年度（<span lang="EN-US">4,593</span>億<span lang="EN-US">2,500</span>万円、同<span lang="EN-US">1.5</span>％増）以降は<span lang="EN-US">7</span>年連続で前年度比増加が続いています。<br />
健康志向の高まりで、フィットネスクラブの会員数は増加傾向で推移しており、<span lang="EN-US">2017</span>年度は過去<span lang="EN-US">10</span>年で最高を記録しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高動向を年商規模別にみると、年商規模の大小にかかわらず増収企業が減収企業を上回っています。<br />
年商規模が上がるほど増収企業の割合は高まり、年商「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」では増収企業が</p>
<p align="left">構成比<span lang="EN-US">75.0</span>％を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業歴別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高動向を業歴別にみると、増収の構成比が最も高かったのは「<span lang="EN-US">10</span>年未満」（<span lang="EN-US">40.7</span>％）で唯一<span lang="EN-US">4</span>割を超えました。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年に設立されテレビ<span lang="EN-US">CM</span>で話題の“結果にコミットする”ジムを手掛ける<span lang="EN-US">RIZAP</span>㈱や、中四国でスーパーストアを展開している㈱フジが<span lang="EN-US">2013</span>年に設立した㈱フジ・スポーツ<span lang="EN-US">&amp;</span>フィットネス、<span lang="EN-US">2010</span>年に設立され、低価格型で<span lang="EN-US">24</span>時間営業の“エニタイムフィットネスクラブ”を運営する㈱<span lang="EN-US">AFJ Project</span>など業歴<span lang="EN-US">10</span>年未満の新興企業の増収が目立ちました。</p>
<p>調査の結果、健康志向の高まりや<span lang="EN-US">2020</span>年の東京五輪などが追い風となり、フィットネスクラブ経営業者の<span lang="EN-US">2017</span>年度収入高合計は過去<span lang="EN-US">10</span>年で最高を記録しました。<br />
年商規模に関わらず増収を果たす企業が多いことが判明しました。<br />
また、収入高合計は<span lang="EN-US">7</span>年連続で前年度を上回り、特に、文部科学省の外局としてスポーツ庁が創設された<span lang="EN-US">2015</span>年度は、収入高合計が前年度比<span lang="EN-US">11.0</span>％と<span lang="EN-US">2</span>ケタの大幅増加となりました。<br />
各社は、<span lang="EN-US">24</span>時間営業の店舗や女性専用ジム、音楽に酔いしれるクラブ感覚でエクササイズができるほか、羞恥心を感じさせない空間を提供する暗闇フィットネスなど、顧客のニーズを汲み取った新たなサービスの展開を加速させています。<br />
加えて、高齢化が進む中でシニア層の会員数も増加しており、今後もフィットネスクラブの市場は拡大傾向で推移することが見込まれます。<br />
しかしながら、スタッフやインストラクター不足の深刻化が懸念されるほか、外資系企業の進出や、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">2</span>月にはコンビニ大手㈱ファミリーマートのフィットネス事業への参入が発表されました。<br />
こうしたなか、各社はさらなる成長に向け、スキルを持った従業員確保のための多様な人事制度の導入や、会員数増加に向けた独自サービスの提供などを行い、今まで以上に競争が加速しそうです。</p>
<p>僕自身、<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">7</span>月に独立開業したのですが、今でも毎月出している『事務所通信』の記念すべき第１号が、『フィットネスクラブ』の話だったことを思い出しました。<br />
僕は仕事などで忙しいので退会してしまいましたが、一時期、週に<span lang="EN-US">4</span>、<span lang="EN-US">5</span>日通っていたフィットネスクラブが、業界的に業績が良いということは嬉しいですね。<br />
高齢者の方が、病院に集うのではなく、フィットネスクラブに集うようになれば、医療費の抑制にも繋がり、元気で長生きしていただいて、お子さんやお孫さんに何か買ったり、贈与することで、経済が活性化すればいいと思いますね、</p>
<p>フィットネスクラブ経営業者の実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スルガ銀行の処分に責任を免れない金融庁！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-13">2018年10月18日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　スルガ銀行の不正融資問題で、投資用不動産融資の<span lang="EN-US">6</span>か月間停止という厳しい処分を下した金融庁ですが、問題が発覚するまでは、同行を低金利環境でも収益を上げ続ける「地銀の優等生」と持ち上げていました。<br />
しかしながら、実態は嘘で塗り固められた砂上の楼閣でした。<br />
有効な措置を講じることができず、事態を悪化させた監督官庁としての責任は免れないでしょう。</p>
<p>「不正を早期発見できなかったことは事実で、反省しなければならない」。<br />
処分を発表した金融庁幹部は、報道陣から追及されるとそう述べて唇をかみました。<br />
スルガ銀の不正行為は営業部門を中心に同行の上層部から末端まで蔓延していました。<br />
それにもかかわらず、金融庁は何年も事態を見過ごしていたのです。</p>
<p>金融庁によると、毎年立ち入り検査するメガバンクと違い、数が多い地方銀行は事前に決算などを見た上で、立ち入り検査の必要性を判断するそうです。<br />
スルガ銀行も平成<span lang="EN-US">24</span>、<span lang="EN-US">25</span>、<span lang="EN-US">29</span>年に立ち入り検査しましたが、検査対象が投資用不動産融資ではなかったため、不正を見抜けなかったようです。</p>
<p>金融業界に詳しい帝京大の宿輪純一教授は「監督官庁に求められている、顧客保護の役割が十分に果たせていないのではないか」と金融庁の検査能力を危惧しています。<br />
スルガ銀行については森信親前長官が、同行のビジネスモデルを称賛していたことから「長官への忖度（そんたく）で、スルガ銀行については多少のお目こぼしもあったのではないか」（メガバンク関係者）といぶかる声も上がっているようです。</p>
<p>金融庁は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">7</span>月、検査局を廃止し一部を監督局に統合する大幅な組織再編を実施し、金融機関の「処分」から「育成」へと行政目標を転換させましたが、不正を見抜けなければ、まっとうな育成はおぼつかなくなるでしょう。</p>
<p>おそらくスルガ銀行にとって投資用不動産投資が事業の大きな柱だったと思いますが、そこが検査対象ではなかったというのは驚きですね。<br />
金融庁に検査する資質はあるのでしょうか？<br />
金融機関や監査法人の検査で、何か問題があれば処分等がされると思いますが、今回のケースは、金融機関や監査法人であれば当然に処分されるようなケースなのではないでしょうか？<br />
金融庁を検査する機関を作ったほうがいいかもしれませんね。</p>
<p>スルガ銀行の処分に責任を免れない金融庁について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">非財務情報とは何か？</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-07">2018年10月16日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　あまり目立たないのですが、コーポレートガバナンス・コード（<span lang="EN-US">CGC</span>）の改定においてさりげなく盛り込まれた一項があります。<br />
非財務情報を巡る定義についてです。</p>
<p>もともと、<span lang="EN-US">CGC</span>では基本原則<span lang="EN-US">3</span>において、財務情報を「会社の財政状態・経営成績等」、非財務情報を「経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等」と定義しており、これ自体は変更されていません。<br />
しかしながら、この考え方を説明する段になり、非財務情報に「社会・環境問題に関する事項（いわゆる<span lang="EN-US">ESG</span>要素）」という一項を付け加えたのです。<br />
パブリックコメントなどを反映した事情もあり、<span lang="EN-US">ESG</span>投資ブームも鑑みれば付加されるのも納得できるでしょう。</p>
<p>問題は、なぜか「非財務情報イコール社会・環境問題に関する事項」だと解される場合が多いことです。<br />
財務情報として過去の数字を並べた後、いきなり「木を植えています」「ゴミを捨てています」といった記載が続く、アニュアルリポートと企業の社会的責任（<span lang="EN-US">CSR</span>）リポートを単に合冊したような「統合報告書」が散見されるのも、こうした誤解に基づくものです。</p>
<p><span lang="EN-US">CSR</span>情報が非財務情報なのではありません。<br />
企業の将来像を定性的に語ることにこそ、本来の趣旨があるのです。<br />
投資家は企業の将来に資金を投じます。<br />
ゆえに、将来に関する骨太なストーリーを求めます。<br />
企業が将来どのくらい企業価値を向上させるかを見極め、カギとなる要素を確認するのです。<br />
そのために必要な事業の将来仮説、企業全体としてどこにどう資源を配分するのかの仮説を語ってほしいのです。</p>
<p>もちろん、その仮説を構築する上で、社会や環境の影響が無視できなければ経営課題として説明することには何の問題もありません。<br />
しかしながら、本業の未来から離れた社会貢献だけをこまごま語っても、それは求められる非財務情報の開示とはならないでしょう。</p>
<p>最近、●●コードなどと言われるものが要求されるようになってきていますが、個人的に、上場企業に一律に必要なのだろうかと思っています。<br />
結局、ひな形などが出回ったり、他社のマネをすることで、あまり役立たない情報になってしまうと思います。<br />
開示姿勢は、企業のステークホルダーに対する誠実性の度合いが現れるものであり、比較可能性が要求される財務情報を除き、最低限のものを要求し、それ以外は任意に開示すればよいのではないかと思います。<br />
そうすれば、その企業独自のステークホルダーに応じた役立つ情報を積極的に開示している企業が評価され、株価も上がり、そうでないところは自然と市場から淘汰されていくと思いますので。</p>
<p>非財務情報について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><a class="skinArticleTitle" href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12410238470#" rel="bookmark external noopener noreferrer" data-wpel-link="external">2017年「全国社長の輩出率、地元率」調査</a></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-07">2018年10月12日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　<span lang="EN-US">2017</span>年の都道府県別の社長「輩出率」は、徳島県が<span lang="EN-US">4</span>年連続でトップでした。<br />
出身地の都道府県内の企業で社長に就く「地元率」は、沖縄県が<span lang="EN-US">92.9</span>％と唯一の<span lang="EN-US">90</span>％越えで他を圧倒し、調査を開始以来、<span lang="EN-US">8</span>年連続でトップを維持しました。<br />
社長の出身地は、東京都、北海道、大阪府、愛知県など、大都市や中核都市が上位を占めました。<br />
社長の「地元率」は、沖縄県を除き、愛知県や広島県の比率も高くなっています。</p>
<p>地域内に自動車産業など関係する企業の裾野が広い基幹産業を有しており、「地元率」にも影響していることがうかがえました。<br />
なお、本調査は、東京商工リサーチ（<span lang="EN-US">TSR)</span>の企業データベース約<span lang="EN-US">480</span>万社の代表者データ（個人企業を含む）から、公開された出身地を抽出、集計したものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長「輩出率」＞</span><br />
社長「輩出率」トップは、徳島県が<span lang="EN-US">1.40</span>％（前年<span lang="EN-US">1.36</span>％）で<span lang="EN-US">4</span>年連続トップでした。<br />
堅実・実利を尊ぶ県民性のほか、ブロードバンド環境の整備を進め、先端産業・ベンチャー企業集積も目指しています。<br />
徳島県の人口は<span lang="EN-US">73</span>万<span lang="EN-US">7,226</span>人（<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月<span lang="EN-US">1</span>日時点推計）で、<span lang="EN-US">19</span>年連続で減少し、戦後初めて<span lang="EN-US">75</span>万人を割り込んだ前年から、さらに減少が続いています。<br />
関西圏に近く、住民の転出数が転入数を上回り、人口動態が社長「輩出率」トップに影響している可能性もあります。<br />
<span lang="EN-US">2</span>位は山形県の<span lang="EN-US">1.28</span>％で、「辛抱強くて、堅実」な県民性に加え、江戸時代から商工業が活発な土地柄で、絹織物「米沢織」や「山形鋳物」など伝統工芸品が数多くあります。<br />
次いで、我がうどん県（香川県）<span lang="EN-US">1.18</span>％、秋田県<span lang="EN-US">1.17</span>％、愛媛県<span lang="EN-US">1.05</span>％の順で続いています。<br />
総務省「人口推計」において、いずれの県も人口減少率が全国平均<span lang="EN-US">0.17</span>％減を上回り、人口動態の影響もみられます。<br />
一方、輩出率が低いのは<span lang="EN-US">47</span>位に埼玉県（<span lang="EN-US">0.26</span>％）、<span lang="EN-US">46</span>位に千葉県（<span lang="EN-US">0.28</span>％）、<span lang="EN-US">45</span>位に神奈川県（<span lang="EN-US">0.33</span>％）と首都圏のベッドタウンが続きます。<br />
輩出率上位県とは対照的に<span lang="EN-US">3</span>県とも人口が増加しており、輩出率を相対的に下げています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長の出身地＞</span><br />
都道府県別の社長出身地人数では、トップが東京都でした。<br />
次いで、北海道、大阪府、愛知県、神奈川県、福岡県、広島県と、大都市や中核都市が続きます。<br />
一方、最も少なかったのは鳥取県でした。<br />
次いで、滋賀県、佐賀県、島根県の順でした。<br />
トップの東京都と最少の鳥取県はともに<span lang="EN-US">8</span>年連続となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別の社長「輩出率」＞</span><br />
地区別の社長「輩出率」は、我が四国の<span lang="EN-US">1.13</span>％（前年<span lang="EN-US">1.12</span>％）が最も高く、<span lang="EN-US">8</span>年連続でトップを維持しました。<br />
次いで、東北<span lang="EN-US">0.94</span>％（同<span lang="EN-US">0.93</span>％）、北海道<span lang="EN-US">0.92</span>％（同<span lang="EN-US">0.92</span>％）の順で、トップ<span lang="EN-US">3</span>は前年と同じ顔ぶれになっています。<br />
以下、中国が<span lang="EN-US">1</span>ランク順位を上げて<span lang="EN-US">0.86</span>％（同<span lang="EN-US">0.85</span>％）、北陸<span lang="EN-US">0.85</span>％（同<span lang="EN-US">0.85</span>％）、九州<span lang="EN-US">0.73</span>％（同<span lang="EN-US">0.76</span>％）、中部<span lang="EN-US">0.67</span>％（同<span lang="EN-US">0.67</span>％）、近畿<span lang="EN-US">0.54</span>％（同<span lang="EN-US">0.54</span>％）、関東<span lang="EN-US">0.47</span>％（同<span lang="EN-US">0.49</span>％）の順となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長「地元率」＞</span><br />
地元出身者が地元企業の社長を務める、社長「地元率」では、沖縄県が<span lang="EN-US">92.9</span>％（前年<span lang="EN-US">94.1</span>％）で<span lang="EN-US">8</span>年連続トップとなりました。<br />
離島の地理的条件の他、産業構造が公共投資・観光・基地の「<span lang="EN-US">3K</span>」に依存し、かねて「製造業の不毛の地」とも言われてきました。<br />
他県からの企業進出が少なく、雇用の受け皿も不足するなか、近年は観光関連を中心に好調な景気を背景に開業率が高くなっています。<br />
東京商工リサーチが<span lang="EN-US">5</span>月<span lang="EN-US">23</span>日に発表した<span lang="EN-US">“2017</span>年「全国新設法人動向」調査<span lang="EN-US">”</span>でも、新設法人数を「国税庁統計年報」に基づく普通法人数で除した「新設法人率」が、沖縄県は<span lang="EN-US">8.7</span>％でトップでした。<br />
「地元率」の上位は沖縄県に次いで、愛知県<span lang="EN-US">89.5</span>％、北海道<span lang="EN-US">87.9</span>％、広島県<span lang="EN-US">87.1</span>％と続いています。<br />
愛知県、広島県は地域の中核都市と同時に、自動車産業など基幹産業の取引先や関連企業などで裾野が広く、下請け企業なども先代の跡を継いだ同族社長が多くなっています。<br />
一方、「地元率」が最も低かったのは鹿児島県の<span lang="EN-US">63.8</span>％でした。<br />
次いで、奈良県<span lang="EN-US">66.7</span>％、長崎県<span lang="EN-US">67.7</span>％、兵庫県<span lang="EN-US">68.4</span>％と続いています。<br />
全国平均は<span lang="EN-US">79.7</span>％で、<span lang="EN-US">21</span>道府県で平均を上回りました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別の社長「地元率」＞</span><br />
地区別の「地元率」では、北海道が<span lang="EN-US">87.9</span>％でトップでした。<br />
次いで、中部<span lang="EN-US">84.2</span>％、我が四国<span lang="EN-US">82.1</span>％、東北<span lang="EN-US">81.6</span>％、北陸<span lang="EN-US">81.5</span>％、中国<span lang="EN-US">80.9</span>％、関東<span lang="EN-US">77.8</span>％、九州<span lang="EN-US">76.3</span>％、近畿<span lang="EN-US">75.1</span>％の順となっています。</p>
<p>政府は「地方創生」を主要政策に掲げていますが、少子化と高齢化の同時進行で人口減少が止まらない地域が多くなっています。<br />
地方と大都市の経済格差は、縮まるまでに至っていません。<br />
社長「輩出率」は、人口減少が著しい地域で高い傾向をみせています。<br />
比率算出式の分母である県内人口が年々減少し、相対的に輩出率が高止まりしていることが影響している可能性もあります。<br />
一方、<span lang="EN-US">“2017</span>年「全国新設法人動向」調査<span lang="EN-US">”</span>では、秋田県や山形県など人口減少と高齢化の著しい地域ほど、普通法人数に占める新設法人の割合が低い傾向があります。<br />
社長数自体の伸び悩みだけでなく、地域の将来性から地元での開業が頭打ちになっている構図も透けてみえます。<br />
創業支援だけでなく、賃金水準の地域格差の解消、次世代産業の創出など、官民そろった振興策で人口減少に歯止めをかけ、開業率が上昇した時こそ、社長「輩出率」と「地元率」が実態を反映した指標になるでしょう。</p>
<p>人口減少率が高いところが高くなる傾向にあるこの調査がどれほどの意味を持つのかはよく分かりませんが、社長「地元率」は、地域の特性を如実に表しているんでしょうね。<br />
今後<span lang="EN-US">10</span>年間は、国も力を入れているため事業承継が多くなると思いますので、この調査の結果も違った傾向となっていくかもしれませんね。<br />
今後も興味深くウォッチしていきたいと思います。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年「全国社長の輩出率、地元率」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">不正経理の兵庫県伊丹市の社会福祉法人に対し兵庫県が改善勧告！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月09日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　兵庫県伊丹市で特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人に<span lang="EN-US">8,900</span>万円の不適正な経理が見つかり、兵庫県が改善勧告をしていたことが分かったようです。<br />
創業者一族への高額な土地賃借料の支払いや、車の私的利用などが発覚しました。<br />
兵庫県は創業家の退任など再三にわたる指導に従わなかったとし、社会福祉法に基づき、法人の全役員を一新させました。</p>
<p>不適正な経理は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月の兵庫県の特別監査で発覚しました。<br />
法人の内部調査によると、創業者夫妻を法人の規定にない「相談役」として、<span lang="EN-US">2</span>年間で<span lang="EN-US">3</span>千万円の報酬を支払っていたほか、夫妻や親族が経営するファミリー企業の土地に、不動産鑑定評価額の約<span lang="EN-US">2</span>～<span lang="EN-US">3</span>倍以上で設定した月額<span lang="EN-US">100</span>万円の賃料を支払うなどしていました。<br />
理事長を務めていた創業者の次男による法人所有の車の私的利用も確認されたようです。</p>
<p>兵庫県はこれらが「利益供与に当たる」と判断し、改善勧告し、経営陣の責任追及を求めましたが、親族の留任など法人側の「妨害行為が顕著になった」ことを理由に、<span lang="EN-US">8</span>月<span lang="EN-US">29</span>日付で臨時の役員として弁護士や公認会計士らを選任しました。</p>
<p>法人のホームページによると、<span lang="EN-US">1992</span>年に設立し、兵庫県伊丹市などで特別養護老人ホームや訪問介護事業を運営しているようです。</p>
<p>社会福祉法人は色々と優遇されているわけですから、儲けるための器にしようとする人ではなく、社会福祉に貢献したい人にやってほしいですね。<br />
今回、兵庫県は毅然たる対応をしたと思いますし、今後、同じようなところがあれば、すべての都道府県が毅然たる対応をしてほしいですね。</p>
<p>不正経理の兵庫県伊丹市の社会福祉法人に対し兵庫県が改善勧告を行ったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ドルチェ＆ガッバーナ」の3億円詐欺事件で日本社長の自宅を仮差押え！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月02日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　週刊新潮によると、ドルチェ＆ガッバーナ（以下、ドルガバ）は、イタリアを代表するこのブランド、甘いイメージなのに（ドルチェとは伊語で<span lang="EN-US">“</span>甘い<span lang="EN-US">”</span>の意）、やることはずいぶん厳しいようです。<br />
業務上のミスで即クビ、そのうえ身ぐるみ剥がそうとするそうです。</p>
<p>マドンナ御用達としても知られていますが、ファッション・ジャーナリストによると、「トランプ大統領のメラニア夫人が訪中や<span lang="EN-US">G7</span>の際に着ていたし、<span lang="EN-US">SMAP</span>が紅白歌合戦の司会をしたときに着たのもそう。愛用する芸能人も多い」そうです。</p>
<p>そんなブランドの日本法人が、元社長と部下をクビにし、彼らに<span lang="EN-US">280</span>万ドル（約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">1</span>千万円）もの損害賠償請求訴訟を起こしていたから、穏やかではないようです。</p>
<p>なにがあったのか、裁判資料から再現すると<span lang="EN-US">――</span>。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">2</span>日、出張でロンドンに向かうドルガバ・ジャパンの社長のもとに、ミラノ本社の経理部長名でメールが届いた。<br />
いわく、中国企業の株を買う金融取引を完了するため、今日中に中国の銀行に<span lang="EN-US">2</span>件の送金をする必要がある。税務上の理由で日本から送るのがベター、ただし社内にも極秘。<br />
経理部長本人の社内メールから送信されていたため、社長は信じて部下に送金を指示。<br />
ただし、メールには別に個人アドレスが添付され、以後のやりとりは<span lang="EN-US">“</span>経理部長<span lang="EN-US">”</span>の指示通り、個人アドレスで行われた。</p>
<p>ところが、連休明けの<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">6</span>日、これが詐欺だったと判明し、<span lang="EN-US">2</span>件送金したうちの<span lang="EN-US">1</span>件、<span lang="EN-US">280</span>万ドルはすでに返金不能で、ミラノ本社は、<span lang="EN-US">15</span>日に担当者を東京に派遣し、翌日、社長と部下はクビになり、挙句、<span lang="EN-US">2</span>人の自宅が仮差押えされたうえで、提訴されたようです。</p>
<p>ところで、業務上のメールを装って送金を促すビジネスメール詐欺はいま、世界で流行しています。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月には日本航空が、約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円の被害を受けた旨を公表しましたが、「組織として対応すべきことで、個人に責任を負わせるべきものではないと判断しました」（広報部）となっています。</p>
<p>一方、オーナーのドルチェ氏、ガッバーナ氏のワンマン会社たるや<span lang="EN-US">……</span>。<br />
「代表取締役であろうと、気に食わなければ辞めさせるのがドルガバ流なんでしょう。でも元社長は全然納得してなくて、ブラック企業でひどいパワハラを受けたという認識。実際、個人が責任を負うべきことではありませんから」<br />
そう話すのは元社長の知人で、部下の代理人を務める弁護士も言っています。<br />
「本人は上司の指示通りに業務を遂行し、会社が損害を被るのを防いだとの認識でした。ところが聴き取り調査すらないままいきなり辞めろと言われ、辞めて本来取る必要のない責任を取ったはずが、追い打ちに家にまで仮差押えを受ける。本人は悲しみ、怒り、絶望感に襲われています。相手の出方を見つつ、精神的苦痛への慰謝料請求も視野に入れていくつもりです」</p>
<p>上司の指示に従ったつもりが、人生のレールから転落は、サラリーマンの方には、対岸の火事ではないでしょう。</p>
<p>これが事実ならば、こういう企業があることに驚きですね。<br />
まずは、ミラノ本社の経理部長から調べるべきでしょう。<br />
本人の関与の有無や、関与していないにしても、どうやって社内メールが送られたのかなどについてです。<br />
あとは、普段から個人メールでのやり取りの有無や、こういった極秘の支持が普段からあったのかどうかが気になりますね。<br />
社風などが原因のような気はしますね。<br />
今後は、サラリーマンの方も気を付けないといけないですね。</p>
<p>「ドルチェ＆ガッバーナ」の<span lang="EN-US">3</span>億円詐欺事件で日本社長の自宅が仮差押えされたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">銀行の作業効率がAIで2倍に改善！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年08月30日(木)</span></p>
<p>銀行の作業効率を人工知能（AI）で2倍に改善。<br />
金融庁が支援した民間企業の実証実験で、こんな成果が確認できたようです。<br />
投資信託などの販売で接客方法に問題がなかったかAIが判定する試みで、これまで行員の目で個別に判断していた確認作業を代替できる可能性があるようです。<br />
効率経営を進めたい銀行の営業改善に役立ちそうです。</p>
<p>実証実験はデータ解析を手掛けるフロンテオが実施しました。<br />
金融機関側は、三菱UFJ銀行とりそな銀行、横浜銀行、SMBC日興証券が参加。フィンテックを活用する企業や金融機関を支援する金融庁の「フィンテック実証実験ハブ」の一環として、5月から約1か月にわたり取り組んできました。</p>
<p>実験では、銀行がAIを活用し、投資信託などの販売記録を確認しました。<br />
営業日報の文書データからキーワードや文脈を読み込み、個人投資家の理解は十分か、行員からのリスクの説明は適切だったかなどを判定しました。<br />
行員による確認と比べた結果、抽出できた問題案件はAIが2倍ほど多く、作業時間も4割ほど短縮できたそうです。</p>
<p>メガバンクを中心に採用を減らす動きが広がるなか、行員や店舗の再配置といった経営の効率化は大きな課題でしょう。<br />
特に金融商品の販売は確認項目が多いですが、「毎日数万件ものデータの確認には限界がある」（フロンテオ）。<br />
金融庁は「確認作業にAIを適切に活用すれば、金融機関の業務の生産性向上を期待できる」としています。</p>
<p>確認作業のほかにも効率化できるものはたくさんあるでしょうね。<br />
個人的には、AIでできるものはAIで行い、少し前からコスト削減のために、お客さんのところに行かなくなっているがゆえに、お客さんとの関係が薄らいでいると思いますので、訪問を復活し、関係を深めるとともに、その中で色々な提案をすればよいのではないかと思っています。<br />
そうしないと、行員がそもそもいらないという状況になるのではないでしょうか？</p>
<p>銀行の作業効率がAIで2倍に改善することについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">文部科学省が経営難の私立大学に「解散」や「撤退」督促も！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年08月29日(水)</span></p>
<p>文部科学省は、2019年度から、少子化などで経営悪化が深刻な私立大学を運営する学校法人に対して新たな財務指標を用いて指導し、改善しない場合は募集停止や学校法人解散など撤退を含めた対策を促す方針を決めました。<br />
国として厳しい姿勢で臨むことで、赤字が続く大学側の危機意識を高め、経営改革を加速させる狙いのようです。</p>
<p>私立大学の経営は地方小規模校を中心に悪化傾向が続き、全国で4割程度が既に定員割れしています。<br />
各大学には建学の精神に基づき教育や運営面で幅広い裁量が認められており、文部科学省は自主性を尊重しながら経営改善を求める方針のようです。</p>
<p>文部科学省によると、今回の指導強化は、（1）経常収支が3年連続赤字、（2）借入金が預貯金や有価証券などの資産より多いといった財務指標の新設が柱です。<br />
双方に該当し、経営難とみなされた際には、最初に専門家を学校法人に派遣し内部書類をチェックするなどして、3年程度で業績を上げられるよう助言します。</p>
<p>それでも改善しなければ、次の段階として学部の削減や学生の募集停止、設置大学・短大の廃止や学校法人の解散など、経営判断を伴う対策を取るよう通知します。<br />
学校法人側には対策の内容を事業報告書などの公表資料に明記するよう求めるとともに、文部科学省も資料を公開して注意喚起します。</p>
<p>指導の結果、一定の改善がみられた学校法人は、通知の対象とせず、必要に応じて助言を続けます。</p>
<p>文部科学省の担当者は「経営破綻で学生が困らないよう、法人には早めに経営チェックを進めてほしい」と話しています。</p>
<p>大学経営をめぐっては、2018年6月15日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針の中で、撤退を含め早期の経営判断を促す経営指導の強化や破綻手続きの明確化を進めることが明記されています。</p>
<p>ちなみに、学校法人への経営指導は、文部科学省が昭和59年から学校法人の健全な経営確保に向け必要な指導・助言を実施するものです。<br />
2015年度～2020年度は、「私立大学等経営強化集中支援期間」と位置づけ指導を拡充しています。<br />
現在、年間50法人程度を調査し、2020年までに文部科学省所管の全学校法人の半数を調査する予定です。</p>
<p>方向性としては間違っていないと思いますが、個人的には2点気になります。<br />
一つ目は、専門家を派遣するようですが、どのような専門家なのかということです。<br />
経営を立て直すわけですから、役人ではなく、会社の経営をやったことがある方にやってほしいですね、<br />
役人がやると多分立て直せないでしょうし、民間の方でも、経営のプロじゃないとなかなか難しいのではないかと思います。<br />
二つ目は、今でも既に全国的にあると思いますが、やはり大学があることによる経済の活性化や若者の増加などのメリットがあるため、私立大学がやめたとしても、県や市などが引き継ぐということがないようにしてほしいと思います。<br />
安易に、大学の撤退による経済への影響だけを考えず、本当に引き継ぐのであれば、人が集められるような大学にして(ここが非常に難しいとは思いますが)、税金の無駄遣いをしないようにしてほしいと思います。</p>
<p>文部科学省が経営難の私立大学に「解散」や「撤退」督促をすることになったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大塚家具は無借金でも自主再建が難しい理由！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-19">2018年08月28日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　かつて<span lang="EN-US">700</span>億円超の売り上げを誇り、約<span lang="EN-US">20</span>年にわたり無借金経営を続けてきた高級家具大手が、自力で生き残ることはほぼ困難になったようです。<br />
中高価格帯の家具を販売する大塚家具は、先日、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期の中間決算を発表しました。<br />
それに先立ち大塚家具は、業績見通しを下方修正しました。<br />
期初に見込んでいた通期で<span lang="EN-US">2</span>億円の営業黒字予想から一転、<span lang="EN-US">51</span>億円の営業赤字に転落する見通しとなりました。</p>
<p>東洋経済によると、大幅な下方修正を余儀なくされた背景には、期初時点での売上高見通しの甘さがあります。<br />
大塚家具の売上高は<span lang="EN-US">2003</span>年の約<span lang="EN-US">730</span>億円をピークに徐々に減少傾向となり、特に<span lang="EN-US">2015</span>年に勃発した、創業者の大塚勝久氏と娘で現社長の久美子氏との間での経営権争奪をめぐる騒動以降、客数の落ち込みが激しくなりました。</p>
<p>それでも会社側は客数の下げ止まりや、法人営業の伸びを考慮して通期売上高を<span lang="EN-US">456</span>億円（前期比<span lang="EN-US">11.2</span>％増）と予想しました。<br />
しかしながら、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">1</span>月から<span lang="EN-US">7</span>月までの店舗売り上げは、想定を大きく下回る前年同月比<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">20</span>％前後の減少が続き、売上高の計画を<span lang="EN-US">376</span>億円（同<span lang="EN-US">8.4</span>％減）に修正せざるをえなくなりました。</p>
<p>大塚家具が得意としたたんすやベッドのまとめ買い需要は時代の流れとともに減少し、ニトリなど安価な独自企画商品を展開する競合の攻勢も激しくなっています。<br />
苦戦の理由として大塚久美子社長はお家騒動によるブランドイメージの低下も挙げていましたが、業界関係者の多くは「それだけでこの落ち込み様は説明しきれない」と首をかしげているようです。<br />
根本的な要因はむしろ、新鮮味に欠ける店頭の商品ラインナップと、営業力の低下にあるでしょう。</p>
<p>ここ数年は固定費削減の一環で閉店や店舗面積縮小を進めてきましたが、その際に重くのしかかったのが商品在庫です。<br />
売りきれなかった古い展示品の多くが、継続営業する店舗に押し寄せ、売り場スペースに限りがある中では仕入れも最低限に抑えざるをえません。<br />
その結果、最新のトレンドやライフスタイルに沿った商品が少なくなり、店舗の展示自体が時代遅れの印象を与えていました。</p>
<p>さらに従業員の数も直近<span lang="EN-US">3</span>年間で約<span lang="EN-US">260</span>人（全体の約<span lang="EN-US">15</span>％）減りました。<br />
急速な人員の減少に加え、売り場の縮小や度重なるレイアウト変更の対応に追われ、現場を担う社員のモチベーションや営業力も低下していたとみられます。</p>
<p>他方、<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">12</span>月末に<span lang="EN-US">109</span>億円あった現預金は、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末には<span lang="EN-US">10</span>億円に急減しました。<br />
一部の有価証券やわずかな土地を除き、即座に現金へと換えられる資産は手元にほとんど残っていません。</p>
<p>現在、大塚家具は在庫と差入保証金を担保に、金融機関<span lang="EN-US">3</span>行との間で計<span lang="EN-US">50</span>億円の融資枠を確保しています。<br />
<span lang="EN-US">6</span>月には約<span lang="EN-US">20</span>年ぶりに借り入れを行っています（<span lang="EN-US">7</span>月に返済し現在は無借金）。<br />
今後も賃料や人件費など莫大な固定費の支払いで資金繰りに窮する可能性はあるでしょう。</p>
<p>特に経営を圧迫するのが、定期借家契約による大型店舗の賃料です。<br />
契約は<span lang="EN-US">10</span>年、<span lang="EN-US">15</span>年など長期間が基本で、多額の違約金を支払わないかぎり、契約途中での閉店や面積縮小が難しくなっています。<br />
代表例が新宿や銀座の大型店でしょう。<br />
新宿は、貸主である三越伊勢丹ホールディングスに年間十数億円の賃料を支払っているとみられ、少しでも賃料負担を減らそうと、今春から最上階は資本業務提携を結ぶ貸会議室運営のティーケーピー（<span lang="EN-US">TKP</span>）に転貸しています。</p>
<p>また、銀座の店舗に至っては、貸主の三井不動産に対し賃料減額を求めてきた末に訴訟ざたへと発展しているようです。<br />
会員制ビジネスで成功し、拡大路線に走った時代の“負の遺産”ともいえる固定費の重さが、現在の同社の立て直しの足かせとなっているのです。</p>
<p>金融機関との<span lang="EN-US">50</span>億円の融資枠で今期を乗り切れたとしても、売上高の減少に歯止めをかけられない状況で来期以降の資金繰りは厳しいでしょう。<br />
この点は会社側も認識し始めており、報道もされているように、目下スポンサー候補との交渉に奔走しているもようです。</p>
<p><span lang="EN-US">8</span>月上旬から相次ぐ“身売り”報道に乗じて、<span lang="EN-US">3</span>年前の経営権争奪戦の末に会社を去った父・大塚勝久氏は複数の媒体でインタビューに応じ、大塚久美子社長に「連絡をくれたら相談に乗る」と呼びかけています。</p>
<p>ただし、元社員の<span lang="EN-US">1</span>人は「共通の仕入れ先などから、（大塚勝久氏が<span lang="EN-US">2016</span>年に開業した）匠大塚の経営も順調ではないと伝え聞いていた。それもあってか勝久氏に支援を求める話が社内で出ることはなかった」と振り返っているようです。</p>
<p>一方、大塚久美子社長は出資を含めた提携先を<span lang="EN-US">1</span>～<span lang="EN-US">2</span>年前から探してはいたようです。<br />
複数の関係者によると、家具事業とのシナジーを見込める大手を中心に、大和ハウス工業やリクシル、中国のインテリア雑貨会社、ヨドバシカメラなどが候補に挙がったようですが、話がまとまることはありませんでした。<br />
約<span lang="EN-US">20</span>年間も無借金経営を続けたため、メインバンクの三井住友銀行が有力候補として具体的社名を提案することも少なく、社内の危機感は乏しかったようです。</p>
<p>現在は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月から株式の<span lang="EN-US">6</span>％を保有する<span lang="EN-US">TKP</span>による追加出資の可能性を含め、複数の候補と交渉を進めているようです。<br />
しかしながら、大塚久美子社長は経営権を維持するため、特定の企業に過半の株式を取られないことを希望しているとみられ、この先も交渉が難航する可能性はあります。</p>
<p><span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月には創業<span lang="EN-US">50</span>年を迎える大塚家具ですが、記念すべき節目の年を前に、大塚久美子社長は会社の存続に向けてどういう道を選ぶのか、タイムリミットは目前に迫っています。</p>
<p>これだけのブランド力のあるところが、ニトリやIKEAをライバル視し、方向を誤ったのは明らかだと思います。<br />
昔と違って、一度に多額の家具を買う時代ではなくなっていると思いますので、ターゲットを絞り、時代に合った提案や売り方をしないと厳しいでしょうね。<br />
なかなか提携先が見つからないのも、この辺を反映しているのでしょう。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年は大学院の授業で大塚家具を取り上げたこともあり、新宿店を見に行ったりしたのですが、素人目に見てもこの店では売れないだろうなぁと思いました。<br />
ブランド力はまだあるでしょうから、頑張って立て直してほしいですね。</p>
<p>大塚家具は無借金でも自主再建が難しい理由について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クラフトビールメーカー141社の経営実態！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-19">2018年08月27日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　近年、クラフトビール（小規模なビール醸造所で製造される地ビール）が広く普及し、多くの人が様々な場所で楽しむものとなっています。<br />
<span lang="EN-US">1990</span>年代半ばの第<span lang="EN-US">1</span>次ブームに続く第<span lang="EN-US">2</span>次ブームですが、大手も参入し、決して一過性のものではなく、それぞれのメーカーの特徴や強みを生かして市場に定着していくものと思われます。<br />
このような中、帝国データバンクは、企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（<span lang="EN-US">147</span>万社収録）から、業績が判明しているクラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社を抽出し、クラフトビール製造を「主業」として手がける<span lang="EN-US">54</span>社と、本業は別にあるが、ビール製造も行う「従業」<span lang="EN-US">87</span>社について、業歴、売上規模、従業員規模、資本金、従業メーカーの本業、地域、都道府県、売上高と利益の動向について、調査・分析しました。<br />
なお、前回調査は、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">1</span>日です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜企業実態＞</span><br />
クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社の「業歴」をみると、「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">30</span>年未満」が<span lang="EN-US">62</span>社（構成比<span lang="EN-US">44.0</span>％）でもっとも多くなっています。<br />
このうち、クラフトビール製造を「主業」とする<span lang="EN-US">54</span>社では、同じく「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">30</span>年未満」が<span lang="EN-US">36</span>社（同<span lang="EN-US">66.7</span>％）に達します。<br />
<span lang="EN-US">1994</span>年の酒税法改正を機に参入した企業が多くなっています。<br />
本業は別にあるが、ビール製造も行う「従業」メーカー<span lang="EN-US">87</span>社では、「<span lang="EN-US">10</span>年未満」こそ少ないものの、「<span lang="EN-US">100</span>年以上」の老舗も含めて幅広く分布しています。<br />
クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社を「売上規模」別にみると、「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">72</span>社（構成比<span lang="EN-US">51.1</span>％）と過半を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社では「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">26</span>社（同<span lang="EN-US">48.1</span>％）、次いで「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」の<span lang="EN-US">25</span>社（同<span lang="EN-US">46.3</span>％）となり、売上高<span lang="EN-US">10</span>億円に満たない企業で全体の<span lang="EN-US">9</span>割以上を占めています。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社では「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">47</span>社（同<span lang="EN-US">54.0</span>％）、「<span lang="EN-US">10</span>億～<span lang="EN-US">50</span>億円未満」が<span lang="EN-US">28</span>社（同<span lang="EN-US">32.2</span>％）となりました。<br />
「従業員規模」別では、<span lang="EN-US">141</span>社中<span lang="EN-US">66</span>社（構成比<span lang="EN-US">46.8</span>％）を「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">100</span>人未満」が占め、次いで「<span lang="EN-US">10</span>人未満」が<span lang="EN-US">58</span>社（同<span lang="EN-US">41.1</span>％）となりました。<br />
「主業」<span lang="EN-US">54</span>社では「<span lang="EN-US">10</span>人未満」が<span lang="EN-US">39</span>社（同<span lang="EN-US">72.2</span>％）を占めています。<br />
「従業」<span lang="EN-US">87</span>社では「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">100</span>人未満」が<span lang="EN-US">51</span>社（同<span lang="EN-US">58.6</span>％）ともっとも多くなっています。<br />
「資本金」別では、「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">141</span>社中<span lang="EN-US">73</span>社（構成比<span lang="EN-US">51.8</span>％）を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社でも同じく「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」がもっとも多く<span lang="EN-US">27</span>社（同<span lang="EN-US">50.0</span>％）を占めています。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社でもっとも多かったのは「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」の<span lang="EN-US">46</span>社（同<span lang="EN-US">52.9</span>％）でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜「従業」メーカーの本業＞</span><br />
本業は別にあるものの、クラフトビール製造も手がける「従業」メーカー<span lang="EN-US">87</span>社の「本業」をみてみました。<br />
もっとも多いのは「清酒製造」の<span lang="EN-US">13</span>社で、構成比<span lang="EN-US">14.9</span>％を占めました。<br />
次いで、「西洋料理店」の<span lang="EN-US">11</span>社（同<span lang="EN-US">12.6</span>％）であり、以下、「酒場、ビヤホール」の<span lang="EN-US">9</span>社（同<span lang="EN-US">10.3</span>％）、「蒸留酒・混成酒製造」の<span lang="EN-US">7</span>社（同<span lang="EN-US">8.0</span>％）、「旅館・ホテル」の<span lang="EN-US">6</span>社（同<span lang="EN-US">6.9</span>％）となっています。<br />
醸造技術を生かして日本酒、ビール製造をともに手がけるメーカーが多いほか、レストランやビヤホールなどにブルワリー（醸造所）を併設、集客の目玉として客単価の上昇に生かしている飲食業者が多いようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域と都道府県の分布＞</span><br />
「地域」別をみると、クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社中、もっとも多かったのは「関東」の<span lang="EN-US">39</span>社で、構成比<span lang="EN-US">27.7</span>％を占めました。<br />
次いで、「中部」の<span lang="EN-US">23</span>社（同<span lang="EN-US">16.3</span>％）、「近畿」の<span lang="EN-US">18</span>社（同<span lang="EN-US">12.8</span>％）となり、三大都市圏で全体の半分以上を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社では、やはり「関東」がトップで<span lang="EN-US">13</span>社（同<span lang="EN-US">24.1</span>％）、次いで「中部」が<span lang="EN-US">12</span>社（同<span lang="EN-US">22.2</span>％）を占めましたが、「北海道」が<span lang="EN-US">8</span>社（同<span lang="EN-US">14.8</span>％）で第<span lang="EN-US">3</span>位に入り、存在感を示しました。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社では「関東」が<span lang="EN-US">26</span>社（同<span lang="EN-US">29.9</span>％）でトップでした。<br />
次いで「中部」と「近畿」がそれぞれ<span lang="EN-US">11</span>社（同<span lang="EN-US">12.6</span>％）となりました。<br />
「都道府県」別では全<span lang="EN-US">141</span>社、「主業」<span lang="EN-US">54</span>社、「従業」<span lang="EN-US">87</span>社のいずれにおいても「北海道」がトップとなりました。<br />
特に、主業の<span lang="EN-US">54</span>社では「北海道」が<span lang="EN-US">8</span>社（同<span lang="EN-US">14.8</span>％）を占めてトップで、第<span lang="EN-US">2</span>位は「静岡県」の<span lang="EN-US">6</span>社（同<span lang="EN-US">11.1</span>％）、第<span lang="EN-US">3</span>位は「東京都」の<span lang="EN-US">5</span>社（同<span lang="EN-US">9.3</span>％）となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業績の動向＞</span><br />
クラフトビールを主業として製造する<span lang="EN-US">54</span>社中、創業間もないため前期との比較が不可能な<span lang="EN-US">2</span>社を除いた<span lang="EN-US">52</span>社の最新期と前期の売上高を比較すると、「増収」が<span lang="EN-US">31</span>社、「横ばい」が<span lang="EN-US">15</span>社、「減収」が<span lang="EN-US">6</span>社でした。<br />
市場拡大の恩恵を受けて、約<span lang="EN-US">6</span>割の企業が順調に売り上げを伸ばしています。<br />
同様に、損益が判明していて最新期と前期の税引き後利益が比較可能な<span lang="EN-US">29</span>社をみると、増益ならびに黒字転換、もしくは赤字幅の縮小した「改善」企業が<span lang="EN-US">14</span>社と構成比<span lang="EN-US">48.3</span>％を占めました。<br />
「横ばい」は<span lang="EN-US">3</span>社（同<span lang="EN-US">10.3</span>％）、減益ならびに赤字転落、もしくは赤字幅の拡大した「悪化」企業が<span lang="EN-US">12</span>社（同<span lang="EN-US">41.4</span>％）を占めました。<br />
<span lang="EN-US">4</span>割以上の企業で利益水準が悪化した理由としてもっとも多いのは、役員報酬、従業員給与などの人件費の上昇でした。<br />
また、麦芽やホップなどの原料高、設備増強に伴う償却負担の増加や資材高騰の影響、宣伝広告費の増加や配送費の上昇も利益を圧迫しました。<br />
これらは成長のための先行投資という面もありますが、売り上げの伸びに比べて採算面ではやや厳しい状況となっています。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年の酒税法改正で安売り規制が強化されて値上げが浸透し、<span lang="EN-US">2018</span>年春には麦芽使用比率<span lang="EN-US">67</span>％のビールの定義が変更され、果実や香辛料などのフレーバーを副原料とした多様な商品開発ができるようになりました。<br />
今後は<span lang="EN-US">2026</span>年までの段階的な酒税の一本化によって、ビールの税額が減少する一方、第三のビールや発泡酒の価格面での優位性は失われていくことになります。<br />
ビール市場そのものは縮小が続き、競争は厳しいですが、見方を変えればこれらの市場環境の変化はクラフトビールメーカーにとっては大きな追い風になり得るでしょう。<br />
ビール系飲料の中でも高価格帯に位置し、個性的な味わいを最大の差別化ポイントとするのがクラフトビールだからです。<br />
この数年間の知名度向上、存在感の高まりはメーカー各社の企業努力の賜物でしょう。<br />
もっとも、クラフトビールがビール市場全体に占める割合はまだまだ微々たるものであり、大手も本格的に参入してきた今後の動向がどうなるか、注視したいですね。</p>
<p>僕自身はお酒をほとんど飲まないのですが、最近はよくクラフトビールのお店などを目にします。<br />
第<span lang="EN-US">1</span>次ブームの時に始めたところはあまり残っていないようですが、最近は、規制緩和やその時の失敗を見ているせいか、それほど規模を大きくせず、徐々に拡大しているところが多いのではないかと思います。<br />
大手メーカーのものが一般的なものだとすると、クラフトビールはそれとは一線を画したオリジナリティあふれるものだと思いますので、クラフトビールメーカーには頑張って欲しいですね。<br />
個人的には、拡大の方法はたくさんあると思っておりますし、期待しています。</p>
<p>クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社の経営実態について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全国社長出身大学分析（2018年）</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-05">2018年08月20日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国内大学の学生数が年々増加しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　文部科学省によると、<span lang="EN-US">2017</span>年の大学学生数は<span lang="EN-US">289</span>万<span lang="EN-US">880</span>人で、<span lang="EN-US">1990</span>年（<span lang="EN-US">213</span>万<span lang="EN-US">3,362</span>人）と比べると<span lang="EN-US">75</span>万<span lang="EN-US">7,518</span>人の増加で、大学進学率も上昇傾向で推移しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　学生数の増加に比例して、大卒の社長の数も増加していることが見込まれます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　こうしたなか、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">6</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）から企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長出身大学データを抽出し、<span lang="EN-US">27</span>万<span lang="EN-US">4,570</span>人の出身大学をランキング形式で集計しました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜出身大学別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学上位<span lang="EN-US">30</span>校を見ると、「日本大学」が<span lang="EN-US"> 2</span>万<span lang="EN-US">1,148</span>人で最も多く、「慶應義塾大学」（<span lang="EN-US">1</span>万<span lang="EN-US">903</span>人）、「早稲田大学」（<span lang="EN-US">1</span>万<span lang="EN-US">283</span>人）、「明治大学」（<span lang="EN-US">8,894</span>人）と続きました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、「東京大学」（<span lang="EN-US">2,579</span>人）は<span lang="EN-US">20</span>位、「京都大学」（<span lang="EN-US">1,820</span>人）は<span lang="EN-US">29</span>位となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国立・公立大学に比べ、私立大学は学生数が多く、社長数もそれに比例していることが示唆されます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　出身大学上位<span lang="EN-US">3</span>校の社長就任経緯を見ると、<span lang="EN-US">3</span>校とも「同族承継」の割合が最も高くなっています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「早稲田大学出身社長」は「創業者」（<span lang="EN-US">30.1</span>％）と「内部昇格」（<span lang="EN-US">12.0</span>％）、「出向（<span lang="EN-US">4.8</span>％）の割合が<span lang="EN-US">3</span>校の中で最も高い結果となりました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜上場企業社長の出身大学別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　上場企業社長の出身大学では、「慶應義塾大学」が<span lang="EN-US">260</span>人で最も多く、次いで「東京大学」・「早稲田大学」（<span lang="EN-US">172</span>人）が同数、「日本大学」（<span lang="EN-US">81</span>人）となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「東京大学」のほか、「京都大学」（<span lang="EN-US">79</span>人）や「一橋大学」・「大阪大学」（<span lang="EN-US">47</span>人）、神戸大学（<span lang="EN-US">29</span>人）など国立大学も上位にランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を年商規模別に見ると、「<span lang="EN-US">10</span>億円未満」と「<span lang="EN-US">10</span>億～<span lang="EN-US">50</span>億円未満」では「日本大学」が最多となった一方、年商<span lang="EN-US">50 </span>億円以上では「慶應義塾大学」がトップとなりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、「<span lang="EN-US">100</span>億～<span lang="EN-US">500</span>億円未満」では「東京大学」、「<span lang="EN-US">500</span>億円以上」では「京都大学」がランクインし、年商規模が上がるにつれ国立上位校がランクインする傾向が見られました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜業歴別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を業歴別に見ると、「<span lang="EN-US">100</span>年以上」を除いて「日本大学」が最多となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「<span lang="EN-US">100</span>年以上」では「慶應義塾大学」がトップとなり、「同志社大学」が<span lang="EN-US">5</span>位にランクインしました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、すべての項目で、「日本大学」と「慶應義塾大学」、「早稲田大学」、「明治大学」がトップ<span lang="EN-US">5</span>にランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜年代別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を社長の年代別に見ると、「<span lang="EN-US">40</span>歳未満」では「慶應義塾大学」が最多となり、「<span lang="EN-US">40</span>代」から「<span lang="EN-US">70</span>代」では「日本大学」、「<span lang="EN-US">80</span>歳以上」では「早稲田大学」が最多となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ランクインした大学の多くは私立大学ですが、「<span lang="EN-US">40</span>歳未満」で<span lang="EN-US">5</span>位となった「東京大学」が国立大学で唯一ランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜男女別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を男女別に見ると、男性社長では「日本大学」が最多、次いで「慶應義塾大学」、「早稲田大学」、「明治大学」の順にランクインしました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　男女合わせた順位では「法政大学」が<span lang="EN-US"> 6</span>位、「近畿大学」が<span lang="EN-US"> 7</span>位でしたが、男性社長では「近畿大学」が<span lang="EN-US">6</span>位、「法政大学」が<span lang="EN-US">7</span>位と順位が入れ変わっています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　他方、女性社長では「慶應義塾大学」が最多で、「日本大学」、「早稲田大学」と続きました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「日本女子大学」や「共立女子大学」などの女子大学のほか、男性社長にはランクインしなかった「青山学院大学」や「上智大学」、「立教大学」といったミッション系の大学も目立ちました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　アメフトの問題で日本大学はイメージダウンし、入学者が減るでしょうから、社長数も今後は減っていくでしょうね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　学生数が少ないので不利だとは思いますが、我が関西学院大学にも頑張ってほしいですね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　あとは、ベンチャー企業のランキングも公表してほしいですね。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　全国社長出身大学分析（<span lang="EN-US">2018</span>年）について、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「常習性は明白」でてるみくらぶ元社長に実刑判決！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-22">2018年07月30日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　銀行から計<span lang="EN-US">5</span>億円超の融資金をだまし取ったなどとして詐欺罪などに問われた、格安旅行会社<span lang="EN-US">てるみくらぶ</span>の元社長（<span lang="EN-US">68</span>）に対し、<span lang="EN-US">東京地裁</span>は、先日、懲役<span lang="EN-US">6</span>年（求刑懲役<span lang="EN-US">8</span>年）の実刑判決を言い渡しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　河本雅也裁判長は、「犯行の計画性、常習性は明白で手口も巧妙」と述べました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　判決によると、元社長は、<span lang="EN-US">てるみくらぶ</span>が<span lang="EN-US"><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12392631894#" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">債務超過</a></span>だった<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">6</span>～<span lang="EN-US">12</span>月、粉飾した<span lang="EN-US"><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12392631894#" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">決算書</a></span>や偽造した請求書を<span lang="EN-US">三井住友銀行</span>に示して、融資金約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">9</span>千万円を詐取しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">2</span>月には、<span lang="EN-US">東日本銀行</span>から約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">5</span>千万円をだまし取りました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、<span lang="EN-US">経営破綻</span>が明らかになり、個人でも<span lang="EN-US">破産手続き</span>中だった<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月には、<span lang="EN-US">1</span>千万円以上の現金があったのに、<span lang="EN-US">破産管財人</span>に「<span lang="EN-US">57</span>万円しかない」と虚偽の説明をしていました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　てるみくらぶは、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に資金ショートが発覚し、旅行中だった<span lang="EN-US">2</span>千人以上の客が国外でホテルに泊まれないなどのトラブルに巻き込まれました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　てるみくらぶの<span lang="EN-US">破産管財人</span>によると、破綻した時点の債務額は約<span lang="EN-US">150</span>億円でしたが、返済の見込みがあるのは数億円にとどまります。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">日本旅行業協会</span>によると、予約などをしていた旅行客には、国の制度に基づいて計<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">2</span>千万円が弁済されています。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「犯行の計画性、常習性は明白で手口も巧妙」と言われるくらいなので、巧妙だったんでしょうね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　そういう能力があれば、本業で、安さ以外のものに活かしてほしかったですね。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「常習性は明白」でてるみくらぶ元社長に実刑判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">民泊「撤退」ビジネスがにぎわっている！</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">2018年07月02日(月)</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　日本経済新聞によると、民泊の廃業や縮小で生じた空き部屋を活用したり、家具の処分を手伝ったりするサービスの利用が急増しているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　先日施行された住宅宿泊事業法（民泊新法）で、営業日数や安全設備の規制が厳しくなったこともあり、煩雑な手続きやコスト増で民泊の継続を断念するケースが相次いでおり、事業からの円滑な撤退を目指す家主の需要を取り込んでいるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　スペイシーの開く貸会議室開業セミナーには、民泊運営者の参加が増えているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「規制でがんじがらめ。迷惑をかけずに訪日客と交流してきた善意の家主まで締め出している。」と、民泊の廃業を決めた東京都新宿区の男性は憤っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　新法で、営業日数は年間</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">180</span><span style="color: #000000;">日までに制限されました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　自治体によって独自の上乗せ規制も可能で、男性は営業可能日の大幅減少や任意の立ち入り検査を嫌い、民泊から撤退しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　廃業すると所有物件の新たな活用に迫られます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　月決め賃貸マンション運営のレジデンストーキョー（東京・渋谷）は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">月、民泊をやめた物件を借り上げ月決め賃貸マンションにするサービス「撤退</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">110</span><span style="color: #000000;">番」を始めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　東京</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">23</span><span style="color: #000000;">区内の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1K</span><span style="color: #000000;">物件であれば月</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9</span><span style="color: #000000;">万～</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">10</span><span style="color: #000000;">万円で借り上げ、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">日</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5,000</span><span style="color: #000000;">円程度で貸し出します。<br />
</span><span style="color: #000000;">　この１週間で問い合わせは、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1.5</span><span style="color: #000000;">倍に増えたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　住居の民泊利用には、スプリンクラーや自動火災報知設備の増設が必要になる場合もあり、「設備投資などを考えると、民泊の運営は採算面でのハードルが高くなった。撤退を考えているという声が多い」（同社）ようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　貸会議室への転換需要も増えているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　貸会議室予約サイトを運営するスペイシー（東京・港）の掲載物件は現在約件</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4,700</span><span style="color: #000000;">件で、法規制が近づいた今年に入り、前月に比べ</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">割増のペースで伸びています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「説明会では民泊物件を会議室に転換したい参加者が増えている」（同社）そうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　中古品の処分サイトの利用も目立ちます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　中古品の個人間売買サイト運営のジモティー（東京・品川）では、「民泊撤退セール」などと銘打った家具類をまとめた出品が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">300</span><span style="color: #000000;">件程度登録されています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月以降急増しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　冷蔵庫やベッドなど数点で、安い物では</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">万円程度から販売されています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「数日中に引き取りに来てほしい」などとしたものも多く「急ぎの出品では安めの値付けのものが多い」（同社）ようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　国内のほとんどの民泊を仲介してきた米エアビーアンドビーには、春時点で過去最多の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">千件が掲載されていました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　調査会社はりうす（神奈川県藤沢市）によると、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">月末には</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">千件に減りました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　消えた</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">千件は自主廃業した可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　エアビーアンドビーは、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">月上旬に許認可や新法の届け出番号の入力がない施設の掲載をやめ、春と比べて</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">割少ない１万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,800</span><span style="color: #000000;">件に減りました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　届け出が受理された家主らが登録を進めたことで、先日、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7</span><span style="color: #000000;">千件に回復しましたが、この間に廃業に踏み切った家主も多いとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　家具などの撤去サービス業者も増えています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　スイッチエンターテイメント（東京・新宿）は昨年、首都圏で始めた撤去サービスの展開地域を関西や福岡などに拡大中だそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　東京オリンピックや海外からの訪日観光観光客が増えていることを考えると、規制も当然必要なのでしょうが、はたして今回の規制がどうなのか？という疑問は残りますね。<br />
</span><span style="color: #000000;">　民泊の供給を増やさないといけないと思いますので、ホテルや旅館業界との整合性、安全面への配慮などはもちろん必要でしょうが、空き家対策にもなると思いますので、供給が増えるように持っていてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　民泊「撤退」ビジネスがにぎわっていることについて、どう思われましたか？</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">クールジャパン機構がマレーシアの日本専門デパートから撤退！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-17">2018年06月28日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　日本文化の発信拠点としてマレーシアにオープンした日本専門デパートの運営から、官民ファンドのクールジャパン機構が撤退することになりました。<br />
伝統工芸品からアニメなどのポップカルチャーのグッズも取りそろえていましたが、運営は大幅な赤字となっていました。マレーシアの首都、クアラルンプールにある日本専門デパートは２年前にオープンし、クールジャパン機構と三越伊勢丹ホールディングスが共同で運営してきました。店は日本の文化などを海外で発信する拠点として、伝統工芸品や衣服、アニメなどのポップカルチャーを伝えるグッズ、それに日本酒などを取りそろえていました。しかしながら、販売の苦戦が続き、昨年も売り上げが目標を大きく下回り、５億円の赤字となったため、クールジャパン機構が店を運営する会社の株式をすべて手放して撤退することになりました。クールジャパン機構が手放す株式は三越伊勢丹側が買い取り、店の営業を続けるということで、今後、品ぞろえを見直すなどして早期の黒字化を目指すとしています。ネットの記事などを見ると、当然の結果のように思います。<br />
昔の第三セクターの失敗を思い出します。<br />
やはり、しょせん経営の素人ですから、資金を提供してプロの経営者に任せるのがよいでしょうね。<br />
単なる税金の無駄遣いとしか思えませんね。<br />
三越伊勢丹ホールディングスに、今後、手腕を見せてほしいですね。クールジャパン機構がマレーシアの日本専門デパートから撤退することについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">女性が社長を務める企業の割合はどれくらいか？</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime"><span class="articleTime"><time datetime="2018-06-17"><span style="color: #ff0000;">2018年06月22日(金)</span></time></span></span><span style="color: #000000;">女性活躍推進法が<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">4</span>月に施行されてから<span lang="EN-US">2</span>年あまりが経過しました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」が掲げる「女性活躍加速のための重点方針</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">」では、女性の起業支援の強化が盛り込まれ、「女性起業家等支援ネットワーク」を通じた支援環境の整備などが進んでいます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　また、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">月には女性起業家支援の優良事例を表彰する「女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）」が経済産業省主導で初開催されるなど、女性社長への関心の高まりとともに、さらなる支援制度の拡充が図られています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　こうしたなか、帝国データバンクは、企業概要データベース「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">COSMOS2</span><span style="color: #000000;">」をもとに、個人事業主、非営利・公益法人などを除く約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">120</span><span style="color: #000000;">万社を対象として、女性が社長を務める企業の割合について集計・分析しました。</span><span style="color: #ff0000;">＜女性社長比率の推移＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">4</span>月末時点の企業における女性社長の割合は<span lang="EN-US">7.8</span>％となりました。<br />
<span lang="EN-US">1988</span>年（<span lang="EN-US">30</span>年前）は<span lang="EN-US">4.2</span>％、<span lang="EN-US">1998</span>年（<span lang="EN-US">20</span>年前）は<span lang="EN-US">5.5</span>％、<span lang="EN-US">2008</span>年（<span lang="EN-US">10</span>年前）は<span lang="EN-US">6.3</span>％と、女性社長比率は緩やかな上昇傾向で推移し、<span lang="EN-US">2017</span>年（前年）比でも<span lang="EN-US">0.1</span>ポイントとわずかに上昇しました。<br />
女性社長全体の就任経緯をみると、「創業者」は<span lang="EN-US">35.6</span>％、「同族承継」は<span lang="EN-US">50.4</span>％、「内部昇格」は<span lang="EN-US">8.3</span>％、「出向」は<span lang="EN-US">0.4</span>％とそれぞれ占めました。<br />
また、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">1</span>月以降<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">4</span>月までに創業または就任が判明した新任の女性社長をみると、「創業者」<span lang="EN-US">9.7</span>％、「同族承継」<span lang="EN-US">68.7</span>％、「内部昇格」<span lang="EN-US">15.1</span>％、「出向」<span lang="EN-US">2.1</span>％となりました。<br />
「創業者」の割合は、全体としては男性社長（<span lang="EN-US">41.4</span>％）が女性社長（<span lang="EN-US">35.6</span>％）を上回るものの、新任社長では女性社長（<span lang="EN-US">9.7</span>％）が男性社長（<span lang="EN-US">8.7</span>％）を上回りました。<br />
女性社長では「同族承継」の割合が男性社長に比べて高く、とくに新任社長では男性<span lang="EN-US">34.7</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">68.7</span>％と<span lang="EN-US">2</span>倍近くを占めました。<br />
前社長の高齢化や後継者不足を背景に、配偶者や親から経営を承継する女性が増えたことが要因といえるでしょう。<br />
他方、女性社長では「内部昇格」や「出向」の割合が低く、とくに新任社長では「内部昇格」が男性<span lang="EN-US">30.4</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">15.1</span>％と<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下、「出向」も男性<span lang="EN-US">14.3</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">2.1</span>％と<span lang="EN-US">6</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下にとどまりました。<br />
企業における女性管理職の割合が低いことが大きく影響していると考えられます。<span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別にみると、<span lang="EN-US">2018</span>年の女性社長比率は年商「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">10.8</span>％で最高でした。<br />
以下、年商規模が大きくなるにつれて比率は低下し、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」では<span lang="EN-US">1.3</span>％にとどまりました。<br />
<span lang="EN-US">30</span>年前（<span lang="EN-US">1988</span>年）と比べると、年商「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」では<span lang="EN-US">4.0</span>ポイント高まり、上昇幅が最大となった一方、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」では<span lang="EN-US">0.5</span>ポイントの高まりにとどまり、上昇幅は最小でした。<span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
業種別にみると、<span lang="EN-US">2018</span>年の女性社長比率は「不動産業」が<span lang="EN-US">16.6</span>％で最高となり、以下「小売業」（<span lang="EN-US">10.4</span>％）、「サービス業」（<span lang="EN-US">10.3</span>％）と続きました。<br />
「建設業」は<span lang="EN-US">4.7</span>％と最も低く、全体（<span lang="EN-US">7.8</span>％）を<span lang="EN-US">3.1</span>ポイント下回りました。<br />
<span lang="EN-US">30</span>年前（<span lang="EN-US">1988</span>年）と比べると、<span lang="EN-US">7</span>業種すべてで女性社長比率は上昇したものの、前年（<span lang="EN-US">2017</span>年）比では「建設業」「運輸・通信業」の<span lang="EN-US">2</span>業種が横ばいとなりました。<br />
また、業種細分類別の上位をみると、「保育所」（<span lang="EN-US">43.2</span>％）が唯一<span lang="EN-US">4</span>割を超え、最高となりました。<br />
以下、「化粧品小売」（<span lang="EN-US">36.4</span>％）、「美容業」（<span lang="EN-US">33.7</span>％）、「各種学校」（<span lang="EN-US">31.6</span>％）、「老人保健施設」（<span lang="EN-US">30.9</span>％）と続き、育児や介護など生活のニーズに関連した業種、また美容や教育といった業種で女性社長比率は高いことが分かりました。<span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
本社が所在する都道府県別にみると、「青森県」が<span lang="EN-US"> 10.6</span>％で最も高く、次いで「沖縄県」（<span lang="EN-US">10.41</span>％）、「徳島県」（<span lang="EN-US">10.39</span>％）と、以上<span lang="EN-US">3</span>県では女性社長比率が<span lang="EN-US">1</span>割を超えました。<br />
このほか上位には中四国や九州エリアの県が目立ち、総じて西日本で女性社長比率が高くなっています。<br />
一方、最も低かったのは「岐阜県」の<span lang="EN-US">5.2</span>％で、全体（<span lang="EN-US">7.8</span>％）を<span lang="EN-US"> 2.6 </span>ポイント下回りました。<br />
「長野県」（<span lang="EN-US">5.8</span>％）、「滋賀県」（<span lang="EN-US">5.9</span>％）がこれに続き、以上<span lang="EN-US">3</span>県では女性社長比率が<span lang="EN-US">5</span>％台にとどまり、下位には中部・東海エリアの県が目立ちました。<span lang="EN-US">1986</span>年に施行された男女雇用機会均等法から<span lang="EN-US">30</span>年あまりが経過し、企業における女性社長の割合は、地域や企業規模、業種により差があるものの、<span lang="EN-US">30</span>年前、<span lang="EN-US">20</span>年前、<span lang="EN-US">10</span>年前と比べ、全体としては緩やかな上昇傾向が続いています。<br />
とはいえ、依然として女性社長の企業は<span lang="EN-US">10</span>社に<span lang="EN-US">1</span>社にも満たないのが現状です。<br />
就任経緯をみても、前社長の高齢化や後継者不足を背景とした配偶者や親からの「同族承継」の割合が高く、「内部昇格」や「出向」によって就任する割合は男性社長よりも著しく下回っています。<br />
女性社長は女性管理職を登用する割合が高いことが明らかとなっており（「女性登用に対する企業の意識調査」、帝国データバンク、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">8</span>月公表）、ダイバーシティ推進への取り組みは相対的に男性社長よりも積極的と考えられます。<br />
女性の活躍が注目されるなか、女性社長の割合が高まることで新たなビジネスの創出、それにともなう市場の活性化、女性雇用の促進などの進展が期待されます。この調査の結果を、女性社長が増えていると額面通りに取るのも危険な気はします。<br />
就任経緯が、前社長の高齢化や後継者不足を背景とした配偶者や親からの「同族承継」の割合が高いということは、事業承継がうまく行っていないということを表していると思います。<br />
もちろん、配偶者とともに経営者の一人として会社を大きくしてきた方ならば良いですが、従業員が引継ぎたがらないとか、会社の売り先が見つからないということであれば、一時的な社長就任に過ぎず、後継者探しや会社の売り先探しが社長の主たる業務となりかねません。<br />
会社を経営できる女性社長がどんどん増えてこないと、日本経済が将来危ないと思います。<br />
やはり、女性としての視点、配偶者としての視点、母親としての視点、祖母としての視点などから男性には思いつかないようなサービスなどが生まれてくるのだろうと思っています。<br />
会社設立費用が高いということに関し、色々と役所間も利権の争いがあるようですが、費用を含め起業しやすい環境を作ることがまずは大事なのではないかと思いますね。女性社長の割合が少しずつ上昇していることについて、どう思われましたか？</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国際化・M&amp;Aを反映し社名が変更が過去最多ペース！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年06月15日(金)</span></p>
<p>企業の社名変更が相次いでいるようです。</p>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　ビジネス情報検索サービス「日経バリューサーチ」を使い調べたところ、2017年度は237社が社名変更を開示しており、比較可能な1990年以降で最多だったようです。<br />
2018年度も既に約50社が発表しており、高水準が続いています。<br />
活発なM&amp;A（合併・買収）や国際展開などが背景にありそうです。「ニッポンスチールなら分かりやすい」と、先日「日本製鉄」への社名変更を発表した、新日鉄住金の進藤孝生社長は記者会見で語りました。<br />
同時に日新製鋼の完全子会社化も発表し、新社名にM&amp;Aを軸にしたグループ再編総仕上げの意を込めました。東京TYフィナンシャルグループは、５月に、新銀行東京など傘下3行が合併し「東京きらぼしフィナンシャルグループ」になりました。<br />
社名は行員から公募し「東京圏の顧客に親しみを持ってもらう」（同社）狙いから、この名前を選んだそうです。グローバル戦略も社名変更の一因となっています。<br />
4月に「東京」を外した三菱UFJ銀行の場合、海外では旧東京銀行の存在感が強く、合併後20年以上たっても「BOT（バンク・オブ・トーキョー）」や「BTMU」などと呼ばれ、ブランドが混在していました。<br />
今後は「MUFG」に一本化し、認知を強化するようです。<br />
看板交換など数百億円のコストがかかるようですが、中長期の「改名効果」が上回るとみています。社名変更の状況に詳しいディスクロージャー&amp;IR総合研究所の近藤一仁氏は「今後増えそうなのは、持ち株会社化に伴う『社名＋HD』の組み合わせ」といいます。串カツ田中は、持ち株会社に移行し、社名も串カツ田中HDとします。<br />
経営と執行の機能を分離し、役割分担を明確にするといいます。<br />
一方、エイベックスの場合は逆に、「クリエイティブな社風を打ち出すため」（同社）、2017年にHDを取りました。その他、カタカナをアルファベットに変えたJTBの例があります。<br />
登記の規則では2002年まで社名にローマ字は使えませんでしたが、「ほとんどのお客様はアルファベットでJTBと書く」（同社）と、実態に即して改名しました。海外では社名変更が株価に影響した例もあるようです。<br />
「ロングアイランド・アイスティー」だった米飲料企業が「ロング・ブロックチェーン」に改名すると株価が一時4倍になり、米証券取引委員会（SEC）が注意喚起する一幕があったようです。M&amp;Aが増えていたり、社名と実際の業務内容がかけ離れている企業が増えてきていたり、社名より特定の商品名の方が知られている企業も多いことなどを考慮すると、当然の流れのように思います。<br />
もちろん、社名というのはイメージやブランド力構築などにおいても非常に重要でしょうから、変えるのは良いことだと思います。<br />
まぁ、看板や印刷物などの変更で結構コストはかかるでしょうから、費用対効果を考える必要はあると思います。国際化・M&amp;Aを反映し社名が変更が過去最多ペースで推移していることについて、どう思われましたか？</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">赤字転落の福島銀行に業務改善命令！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-title="赤字転落の福島銀行に業務改善命令！" data-unique-entry-id="12382707936" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-14">2018年06月14日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block">　金融庁が、2018年3月期決算で7年ぶりに赤字に転落した福島銀行（福島市）に対し、業務改善命令を出していたことが、先日、明らかになったようです。<br />
経営の刷新を決めた福島銀行に収益力の改善を求め、今後も経営の監視を続ける考えだそうです。福島銀行への業務改善命令は、法令違反を受けた処分ではなく、経営の立て直しを求める狙いです。<br />
長引く低金利や人口減で地方銀行の経営環境は厳しさを増すなか、金融庁は経営の悪化が目立つ地銀への予防的な検査に着手しています。<br />
福島銀行もその中に含まれていました。福島銀行は、アメリカの金利上昇の影響で保有する投資信託に含み損を抱え、不良債権の処理費用を積み増したことも重なり、2018年3月期の純損益は31億円の赤字でした。<br />
森川英治社長が引責辞任し、ライバル銀行の東邦銀行から元専務の加藤容啓氏を2018年6月２１日付で社長に招く人事も決めています。マイナス金利などもあって、金融機関は、定数料率の高い商品の販売や、マッチングによる手数料、リスクがあっても利回りの良いものへの投資などに走るのは当然かと思います。<br />
よって、リスクが顕在化した時には赤字に陥るのは当然かと思います。<br />
また、AIによって、銀行の店舗は不要になるとも言われています。<br />
金融庁がどうこう言うのではなく、目先の利益だけ考えて手数料ビジネスに走るのではなく、金融機関が自ら存在意義を考え直し、金利の低さで勝負するのではなく、情報提供や企業の将来性に対して融資するなど、サービスや先見力も含めたところで勝負していかないと、福島銀行のみならず、他の金融機関も同じような状況に陥るのでないかと思います。赤字転落の福島銀行に業務改善命令があったことについて、どう思われましたか？</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨や民泊を定款に追加する中堅・新興企業が相次ぐ！</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-08">2018年04月20日(金)</time></span></p>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　仮想通貨や民泊への参入を見越して、定款を変更する上場企業が相次いでいるようです。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年１月～３月に定款変更を適時開示した企業は<span lang="EN-US">200</span>社を超え、新たな事業への参入を目指して「事業活動の目的」を追加する企業が目立っています。<br />
定款変更は比較的最近に上場した企業や中堅企業に多いようです。<br />
事業拡大を積極的に狙う姿勢が表れているといえそうです。</div>
<div> </div>
<div>　金融情報サービスを提供するフィスコやコンテンツビジネスのフォーサイドは、事業目的の項目に「仮想通貨の投融資・運用」を加えました。<br />
<span lang="EN-US">GMO</span>インターネットは、「仮想通貨その他電磁的価値情報に関する業務」を追加しました。</div>
<div> </div>
<div>　<span lang="EN-US">2018</span>年１月にコインチェック（東京・渋谷）で仮想通貨<span lang="EN-US">NEM</span>（ネム）の巨額流出事件が起きたことをきっかけに、仮想通貨事業は金融庁が監視の目を強めています。<br />
しかしながら、成長分野との見方は根強く、参入を目指す企業が多いようです。</div>
<div> </div>
<div>　民泊関連の定款変更も目立ちます。<br />
駐車場の上の空間を活用する空中店舗「フィル・パーク」を展開するフィル・カンパニーは、目的に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業および住宅宿泊仲介業」を追加しました。</div>
<div> </div>
<div>　ブロックチェーン技術の研究やクラウドファンディング事業を目的に追加する企業もありました。</div>
<div> </div>
<div>　色々と新しいことをするのは良いことだと思いますが、仮想通貨や民泊はリスクもあると思いますので、安易にやるのではなく、リスクも見極めたうえでやってほしいですね。</div>
<div> </div>
<div>　仮想通貨や民泊を定款に追加する中堅・新興企業が相次いでいることについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療機関・老人福祉事業者の倒産動向調査</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-01">2018年04月16日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> 　高齢化が進み、サービス需要が拡大するはずの老人福祉事業者の倒産が増加の一途を辿り、<span lang="EN-US">2016 </span>年にピークを迎えました。</div>
<div class="articleText">
<p>　そうしたなか、今年実施される診療報酬・介護報酬の同時改定が両業界にどのような影響を及ぼすのか注目されています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2000</span>年～<span lang="EN-US">2017</span>年（<span lang="EN-US">18</span>年間）の「医療機関」「老人福祉事業者」の倒産動向（法的整理を対象）について分析しました。<br />
なお、前回調査は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">1</span>月です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2017</span>年の医療機関の倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の医療機関の倒産（法的整理）は<span lang="EN-US">25</span>件、負債総額は<span lang="EN-US">161</span>億<span lang="EN-US">5000</span>万円となり、<span lang="EN-US">2000</span>年以降の<span lang="EN-US">18</span>年間で件数は<span lang="EN-US">2000</span>年（<span lang="EN-US">19</span>件）、<span lang="EN-US">2001</span>年（<span lang="EN-US">21</span>件）に次ぐ少なさ、負債総額は<span lang="EN-US">13</span>番目の大きさとなりました。<br />
業態別の内訳は、「病院」が<span lang="EN-US">2</span>件（負債総額<span lang="EN-US">101</span>億円）、「診療所」が<span lang="EN-US">13</span>件（同<span lang="EN-US">56</span>億<span lang="EN-US">6,400</span>万円）、「歯科医院」が<span lang="EN-US">10</span>件（同<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">8,600</span>万円）となり、態様別では「破産」が<span lang="EN-US">19</span>件（構成比<span lang="EN-US">76.0</span>％）、負債額別では「<span lang="EN-US">5</span>億円未満」の事業者が<span lang="EN-US">18 </span>件（同<span lang="EN-US">72.0</span>％）を占めたほか、業歴別では「<span lang="EN-US">20</span>～<span lang="EN-US">30 </span>年未満」の事業者が最多となりました。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の医療業界のポイントとして挙げられるのは<span lang="EN-US">2</span>点です。<br />
ひとつは「病院」の倒産が<span lang="EN-US">2</span>件となり、<span lang="EN-US">2000</span>年以降で最少となった<span lang="EN-US">2015 </span>年（<span lang="EN-US">1</span>件）に次ぐ低水準となったことです。<br />
もうひとつは、岐阜市内において「岐阜中央病院」（<span lang="EN-US">372</span>床）、「平野総合病院」（<span lang="EN-US">199</span>床）の運営などを手がけていた（医社）誠広会（岐阜県岐阜市）が<span lang="EN-US">6</span>月に<span lang="EN-US">87</span>億円の負債を抱え岐阜地裁へ民事再生法の適用を申請したことです。<br />
誠広会の負債額（<span lang="EN-US">87</span>億円）は、<span lang="EN-US">2000</span>年以降に発生した医療機関の倒産としては<span lang="EN-US">4 </span>番目の大きさ、<span lang="EN-US">2003 </span>年以降では最大となりました。<br />
<span lang="EN-US">2000</span>年以降の<span lang="EN-US">18</span>年間で負債額<span lang="EN-US">50</span>億円を超えた医療機関の倒産は、誠広会を含めてわずか<span lang="EN-US">10</span>件しか発生していないことからも、いかに大きな倒産であったかがわかります。<br />
厚生労働省のデータによると、近年、診療所、歯科医院の施設数は増加し続け、競争激化が顕著となる一方、病院の施設数は減少傾向にあること、また、中小企業金融円滑化法の実質的な延長措置（医療法人が対象）の効果などもあり、病院の倒産件数は低水準にあると考えられるが、医師・スタッフの人手不足問題は年々深刻化しており、保有する施設（病床）を活用しきれなくなる施設が散発しています。<br />
医療機関の倒産件数が今後、大きく変動する可能性は低いとみられますが、患者だけでなく、働き手に選ばれる職場環境を構築することがこれまで以上に経営者に求められることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2017</span>年の老人福祉事業者の倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の老人福祉事業者の倒産（法的整理）は<span lang="EN-US">88</span>件となり、過去最悪となった<span lang="EN-US">2016</span>年（<span lang="EN-US">91</span>件）をわずかに下回ったものの、<span lang="EN-US">2</span>番目に高い水準となりました。<br />
一方で、負債総額は<span lang="EN-US">129</span>億<span lang="EN-US">3400</span>万円で<span lang="EN-US">2016</span>年（<span lang="EN-US">104</span>億<span lang="EN-US">9700</span>万円）を<span lang="EN-US">23.2%</span>上回り過去最大となりました。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年～<span lang="EN-US">2015</span>年の<span lang="EN-US">6</span>年間で<span lang="EN-US">2</span>件しか発生していなかった負債<span lang="EN-US">10</span>億円以上の倒産が<span lang="EN-US">2016</span>年は<span lang="EN-US">3</span>件、<span lang="EN-US">2017</span>年は<span lang="EN-US">5</span>件発生するなど、中規模事業者の倒産が増加していることが大きな要因となっています。<br />
<span lang="EN-US">88</span>件の内訳をみると、態様別では「破産」が<span lang="EN-US">83</span>件（構成比<span lang="EN-US">94.3</span>％）、資本金別＜一般社団法人（<span lang="EN-US">1</span>件）を除く＞では「<span lang="EN-US">1,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">71</span>件（同<span lang="EN-US">81.6</span>％）、負債額別では「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">69</span>件（同<span lang="EN-US">78.4</span>％）となったほか、業歴別では「<span lang="EN-US">5</span>～<span lang="EN-US">10</span>年未満」が<span lang="EN-US">30</span>件（同<span lang="EN-US">34.1</span>％）、業態別では「通所介護」と「訪問介護」の合計が<span lang="EN-US">66</span>件（同<span lang="EN-US">75.0</span>％）となるなど引き続き小規模事業者が大半を占めています。<br />
中規模事業者の倒産増加のほかに、特徴的な傾向がみられたのは業歴別の動向でした。<br />
<span lang="EN-US">2016</span>年に倒産した<span lang="EN-US">91</span>件の動向では「<span lang="EN-US">5</span>年未満」の新興企業が<span lang="EN-US">47.3</span>％を占めましたが、<span lang="EN-US">2017</span>年の構成比は<span lang="EN-US">28.4</span>％（<span lang="EN-US">25</span>件）と大きく減少しており、業歴<span lang="EN-US">5</span>年以上の事業者の倒産が増加していることも顕著になっています。<br />
また、倒産主因は「販売不振」（<span lang="EN-US">50</span>件、構成比<span lang="EN-US">56.8</span>％）、「事業計画や設備投資の失敗」（<span lang="EN-US">8</span>件、同<span lang="EN-US">9.1</span>％）、「放漫経営」（<span lang="EN-US">6</span>件、同<span lang="EN-US">6.8</span>％）と続いており、小規模事業者ゆえに当初想定していた利用者、従業員が確保できず事業継続を断念するケースが目立ちました。<br />
<span lang="EN-US">2000</span>年<span lang="EN-US">4</span>月の介護保険法施行を機に、介護サービス関連事業に新規参入する事業者や新設事業者が相次ぎ、訪問介護・通所介護の施設・事業所数が急増しました。<br />
<span lang="EN-US">2006</span>年には、改正介護保険法が施行（介護報酬引き下げなど）されたことで経営環境が悪化する業者が増加しました。<br />
近時では<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">4</span>月の介護報酬改定（総額で<span lang="EN-US">2.27</span>％引き下げ）が大きく影響して零細事業者を中心とした業界内の淘汰をさらに加速させています。<br />
今年は介護報酬の改定（<span lang="EN-US">0.55</span>％引き上げ）の年であり、今後の倒産動向にどのような影響を及ぼすのか、また、医療機関同様、人手不足問題をどうクリアしていくか、中規模事業者の倒産動向（利用者への影響）などに注目が集まっています。</p>
<p>業績が悪化する中で、人手不足で人件費が上がっていくのは、他の業界でもあるでしょうが、医療や介護関係は、基本的に売り上げの単価がきまっているところが、通常の業界と違うところです。<br />
良い面も悪い面もあるでしょうが、値上げできる局面でできないのは厳しいですね。<br />
<span lang="EN-US">M&amp;A</span>業界を見ると、経営状況が芳しくなく、売りに出している案件が多い業界ですが、差別化を図って、現在も未来も日本にとってなくてはならない業種ですので、事業を継続していってほしいですね。</p>
<p>医療機関・老人福祉事業者の倒産動向調査について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2017年「業歴30年以上の『老舗』企業倒産」調査</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-16">2018年04月09日(月)</time></span></span></div>
<div>　2017年に倒産した企業のうち、業歴30年以上の老舗企業の構成比は31.2％で、前年より1.0ポイント低下しました。</div>
</div>
</div>
<p>一方、業歴10年未満の新興企業は同24.5％と、前年より2.1ポイント上昇しました。<br />
新興企業では、金融・保険業、運輸業、サービス業他などで構成比を押し上げました。<br />
2017年に倒産した企業の平均寿命は23.5年で、前年より0.6年低下しました。<br />
産業別で最も平均寿命が長いのは製造業32.9年（前年32.1年）、短命は金融・保険業16.4年（同14.4年）でした。<br />
都道府県別の老舗企業の倒産構成比では、最高が新潟県の56.5％（前年比10.0ポイント上昇）で、4年ぶりにトップとなりました。<br />
以下、秋田県（構成比52.7％）、鳥取県（同52.3％）、岩手県（同48.9％）、我が香川県（同47.2％）の順で、上位に東北と四国が目立ちました。<br />
なお、本調査は、2017年（1～12月）に倒産した8,405件（負債1,000万円以上）のうち、創業年月が判明しない1,087件を除く7,318件を対象に分析したものです。<br />
業歴30年以上を『老舗企業』、同10年未満を『新興企業』と定義し、業歴は法人企業が設立年月、個人企業は創業年月としています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業の倒産構成比＞</span><br />
2017年に倒産した8,405社のうち、業歴が判明した7,318件のなかで業歴30年以上の老舗企業は2,288件（構成比31.2％）でした。<br />
構成比は前年より1.0ポイント低下しました。<br />
企業倒産に占める老舗企業の構成比は2011年以降、7年連続で30％以上を維持しています。<br />
老舗は、不動産や内部留保などの資産が厚く、長年の取引実績で金融機関や取引先の信用を得ています。<br />
ただし、金融機関が業績や個人保証、担保などに依存した「日本型金融」から、将来性などを判断して貸出を行う「事業性評価」に動き出し、環境が変化しているのです。<br />
過去の成功体験から抜け出せず新たな取り組みに遅れたり、グローバル化や多様化するニーズのなかで新たな生産性向上への投資もできず、倒産に至るケースも多くなっています。<br />
一方、業歴10年未満の新興企業の倒産は1,793件（構成比24.5％）で、構成比は前年より2.1ポイント上昇しました。<br />
国や自治体などが推し進める創業支援で事業を立ち上げても、一時のブームに乗っただけで経営計画の甘い経営者も少なくはなく、構成比を押し上げました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産した企業の平均寿命＞</span><br />
2017年に倒産した企業の平均寿命は23.5年で、前年（24.1年）よりも0.6年低下し、3年ぶりに前年を下回りました。<br />
2009年12月に中小企業等金融円滑化法が施行され、業績不振に陥った中小企業は金融機関への返済条件の変更（リスケ）で資金繰りが一時的に緩和しました。<br />
しかしながら、2013年3月に同法の終了後も金融機関がリスケ対応を継続し、苦境に陥っていた企業が倒産を免れ企業の平均寿命は伸び続けました。<br />
この結果、2010年（平均寿命22.4年）から2016年までの6年間で1.7年伸びました。<br />
2017年の企業倒産は、9年連続で前年を下回りました。<br />
しかしながら、参入が容易な飲食業、高齢化を見越して設立された老人福祉・介護業などの業歴の浅いサービス業他の倒産増加により平均寿命を引き下げたようです。<br />
産業別の倒産企業の平均寿命は、10産業のうち、製造業、小売業、金融・保険業、不動産業、運輸業の5産業で前年よりも伸びました。<br />
平均寿命が低下したのは、農・林・漁・鉱業、建設業、卸売業、情報通信業、サービス業ほかの5産業でした。<br />
平均寿命の最高は製造業の32.9年（前年32.1年）で0.8年伸び、2011年（27.9年）から7年連続で前年を上回りました。<br />
次いで、運輸業27.0年（同25.2年）、卸売業26.1年（同27.3年）の順となっています。<br />
一方、平均寿命が最も短命だったのは投資業などを含む金融・保険業の16.4年（同14.4年）でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別倒産企業＞</span><br />
2017年に倒産した企業で、老舗企業の構成比を産業別にみると、最高は製造業の52.9％（前年51.6％）で半数を占めました。<br />
以下、運輸業40.9％（同32.3％）、不動産業36.9％（同31.0％）と続き、10産業のうち、6産業が前年を上回りました。<br />
製造業は、輸出企業を中心に大手企業が好業績をあげる一方で、倒産した企業は小・零細企業を主体にしています。<br />
資金繰りに余裕が乏しいうえ、人材確保による人件費上昇、経営者の高齢化による事業承継難など、取り巻く経営課題に対応できなかった企業が少なくありません。<br />
一方、業歴10年未満の構成比は、金融・保険業44.7％（前年40.9％）が最も高く、サービス業他37.6％（同33.4％）、農・林・漁・鉱業36.2％（同26.6％）と続きます。<br />
老舗企業で構成比トップの製造業は8.7％（同9.8％）と、業歴10年未満では唯一10％を下回りました。<br />
業歴10年未満で構成比がトップの金融・保険業は、低金利のなかで高配当などを謳って出資金を募るビジネスモデルに無理があった投資（資産）運用会社などが散見されました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別倒産企業＞</span><br />
2017年の老舗企業の地区別の構成比は、最高は我が四国の43.7％（前年45.4％）。前年より1.7ポイント低下しましたが、4年連続でトップとなりました。<br />
次いで、中国42.4％（同43.1％）、北陸39.0％（同36.4％）、東北38.7％（同43.1％）、北海道36.4％（同34.7％）の順となっています。<br />
構成比が最も低かった九州は、24.4％（同27.8％）と前年より3.4ポイント低下しました。<br />
四国は、上位10位内に我がうどん県（香川県）（5位、構成比47.2％）、高知県（8位、同44.4％）の2県が入り、11位にも徳島県が44.1％と続きました。<br />
2017年の社長平均年齢は、高知県が63.5歳と全国最高で、徳島県、香川県も全国平均（61.4歳）を上回りました。<br />
四国4県平均では61.9歳と東北に次ぎ2番目に高く、後継者や事業承継などの問題が深刻な状況が垣間見えます。<br />
一方、九州は下位（沖縄県47位、長崎県46位、福岡県45位、鹿児島県44位、大分県38位、熊本県37位）に集中しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別倒産企業＞</span><br />
2017年の老舗企業の都道府県別の構成比は、新潟県が56.5％（前年46.5％、12位）で最高でした。<br />
次いで、秋田県52.7％（同52.7％、4位）、鳥取県52.3％（同42.4％、14位）と続いています。<br />
全国平均の31.2％以上は34道府県（前年全国平均32.2％、33道府県）でした。<br />
一方、最低は沖縄県で17.6％（前年16.6％、47位）でした。<br />
老舗企業が少なく、18年連続で全国最低でした。<br />
ただし、倒産企業の3件に1件は業歴10年未満で、事業の継続性に課題を抱えているようです。<br />
老舗企業の構成比が前年より上昇したのは、17道府県（前年20都府県）でした。<br />
奈良県は前年比13.8ポイント上昇と上昇幅が最も高く、次いで、石川県が同10.3ポイント上昇、宮崎県が同10.2ポイント上昇と続きます。<br />
老舗企業の倒産構成比が高い地域は、人口減少率が大きく新設法人の割合が低くなる傾向があります。</p>
<p>老舗企業は長年の信用と実績を背景にしていますが、中小企業の多くは経営者の高齢化、後継者問題など事業承継に課題を抱えています。<br />
経済環境の変化は速く、時代に即応した経営者能力が求められています。<br />
代表者の平均年齢が高いほど業績悪化が加速するシビアな現実の中で、老舗企業は自社の強み・弱みなどの実態を見つめ直し、今後の経営にどう活かせるか問われているでしょう。<br />
新興企業も一時的なブーム頼りでなく、将来の資金計画を含めた地道な経営を求められていますね。<br />
僕自身は、M&amp;A関連のお仕事もさせていただいていますが、経営者から会社への貸付金を放棄してもらったうえで、株価ゼロで株式譲渡でするケースがあります。<br />
お金は入ってきませんが、会社に金融機関からの借り入れがある場合、清算する時には、経営者が返済しないと入れない金融機関から借入金を含めたところで譲渡するわけですから、この分の資金負担はなくなります。<br />
よって、生産するよりはM&amp;Aのほうが有利になります。<br />
こういうこともありますので、過去のしがらみにとらわれることなく、手遅れになる前に、できるだけ早めに、専門家などに相談してくださいね。<br />
僕も、少しでも倒産企業が減るように力になりたいと考えていますので。</p>
<p>2017年「業歴30年以上の「老舗」企業倒産」調査について、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">阿波踊り主催の徳島市観光協会に関して徳島市が破産手続き申し立て！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-16">2018年03月20日(月)<br />
<span style="color: #333333;"><br />
徳島市の夏の阿波踊りをめぐり、主催する徳島市観光協会の累積赤字が膨らんだとして、徳島市は、先日、協会の破産手続きの開始を徳島地裁に申し立てたことを明らかにしました。</span><br />
</time></span></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　徳島市は、徳島市観光協会を清算して新たな運営組織をつくる方針で、<span lang="EN-US">2018</span>年の阿波踊りについても「市が責任を持って進めていく」と説明しています。</p>
<p>　徳島市観光協会は、毎年<span lang="EN-US">8</span>月の阿波踊りを地元の徳島新聞社と共に主催する公益社団法人です。<br />
徳島市によると、徳島市観光協会の金融機関からの借金は、<span lang="EN-US">2016</span>年度末時点で約<span lang="EN-US">4</span>億<span lang="EN-US">3,600</span>万円にのぼるそうです。<br />
ほとんどが過去３０年あまりの阿波踊り事業の赤字で、雨天中止時のチケットの払い戻しや桟敷席の改修の費用などによるものだそうです。</p>
<p>徳島市は徳島市観光協会に補助金を出しているほか、徳島市観光協会の借金を肩代わりする損失補償の契約をしているため、<span lang="EN-US">2017</span>年９月、赤字解消に向けた協議を持ちかけました。<br />
しかしながら、徳島市観光協会が赤字について、「独自で調査する」として拒否したため、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月に、地方自治法に基づいて徳島市観光協会を立ち入り調査しました。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年２月に「事業の継続は困難」として、借金を返済する代わりに補助金と損失補償を今年度でやめる方針を決定していました。</p>
<p>徳島市は債権者として徳島市観光協会の破産手続きを申し立てるため、<span lang="EN-US">3</span>月１日に金融機関から債権を譲り受けました。<br />
借金には<span lang="EN-US">1</span>日約<span lang="EN-US">14</span>万円の遅延損害金が発生しているそうで、破産手続きを申し立てた理由について、「市民の負担をこれ以上増やさないため」としています。</p>
<p>徳島市観光協会の担当者は、「破産についての相談もない中での申し立ては誠に遺憾だ」などとコメントを出しています。</p>
<p>四国の中では（全国的にも）、『阿波踊り』と『よさこい祭り』はたくさん人が来て、うまくいっていると思っていましたが、そうではなかったんですね。<br />
昨年、『阿波踊り』が今年からなくなるかもしれないような記事を結構目にしましたが、このような状況だったんですね。<br />
やはり、市が関与するものであっても、どんぶり勘定ではなく、きちんと管理してほしいですね。<br />
こういうことがあると、民間に委託したほうがうまく運営できるような気もしますね。</p>
<p>阿波踊り主催の徳島市観光協会に関して徳島市が破産手続き申し立てをおこなったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">理美容業は大手との競争激化で中小の倒産が多発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-04">2018年03月15日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　昨今、一般消費者の被害が大きい美容関連企業が数多く取り沙汰されました。</div>
<div class="articleText">
<p align="left">　なかでも 、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月には、一般会員<span lang="EN-US">11</span>万人が影響を受けた脱毛エステのグロワール・ブリエ東京が特定商取引法違反などを引き金に、約<span lang="EN-US">97</span>億<span lang="EN-US">7,200</span>万円の負債（エステ関連業界では過去<span lang="EN-US">2</span>番目の大型倒産）を抱え破産申請に追い込まれました。<br />
こうした事例に伴い、業界は近年、サービスの安全・健全化を求め、消費者保護施策を進める途上にあるようです。<br />
<span lang="EN-US"> </span>一方、「衛生行政報告例（<span lang="EN-US">2016</span>年度）」（厚生労働省）では、理容所は約<span lang="EN-US">12</span>万<span lang="EN-US">2,000 </span>施設で前年度比<span lang="EN-US">1.6%</span>減となったものの、美容所は約<span lang="EN-US">24</span>万<span lang="EN-US">3,000</span>施設で同<span lang="EN-US">1.3%</span>増と推移、傾向が分かれています。<br />
今後一層、大手と中小零細の二極化や企業再編の進行が見込まれ、その影響度が注目されます。<br />
このようななか、帝国データバンクは、「理容業」と「美容業」における、<span lang="EN-US">2007</span>年～<span lang="EN-US">2017</span>年の倒産（法的整理のみ）について分析しました。<br />
なお、本調査は、今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜件数・負債総額＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の理美容業の倒産は<span lang="EN-US">151</span>件となり、<span lang="EN-US">2011</span>年（<span lang="EN-US">149</span>件）を上回り、過去最多となりました。<br />
<span lang="EN-US">2008</span>年以降は<span lang="EN-US">100</span>件超で推移しているうえ、<span lang="EN-US">2016</span>年から<span lang="EN-US">2</span>年連続で前年を上回っています。<br />
負債総額は、㈱グロワール・ブリエ東京<span lang="EN-US">(</span>東京都港区、破産<span lang="EN-US">)</span>の倒産により、<span lang="EN-US">138</span>億<span lang="EN-US">100</span>万円（前年比<span lang="EN-US">252.5%</span>増）となり、ピークだった<span lang="EN-US">2009</span>年<span lang="EN-US">(123</span>億<span lang="EN-US">7,100</span>万円<span lang="EN-US">)</span>を上回り、過去<span lang="EN-US">10</span>年で最大となりました。<br />
このうち「美容業」<span lang="EN-US">(135</span>億<span lang="EN-US">6,700</span>万円<span lang="EN-US">)</span>が<span lang="EN-US">98.3%</span>を占めています。<br />
一方、「理容業」は負債総額が最大だった<span lang="EN-US">2008</span>年<span lang="EN-US">(8</span>億<span lang="EN-US">300</span>万円<span lang="EN-US">)</span>以降<span lang="EN-US">9</span>年間のうち<span lang="EN-US">6</span>年で前年比減少し、負債規模の小さな倒産が大半となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜負債規模別＞</span><br />
理美容業の倒産を負債規模別に見ると、<span lang="EN-US">2017</span>年は「<span lang="EN-US">1,000</span>万円～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">140</span>件で最多となり、構成比は<span lang="EN-US">92.7%</span>を占めています。<br />
次いで、「<span lang="EN-US">5,000</span>万円－<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">5</span>件（構成比<span lang="EN-US">3.3%</span>）、「<span lang="EN-US">1</span>億円～<span lang="EN-US">5</span>億円未満」が<span lang="EN-US">4</span>件（同<span lang="EN-US">2.6%</span>）となりました。<br />
一方、<span lang="EN-US">2007</span>年からでは「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」の大型倒産は<span lang="EN-US">2</span>件のみ（<span lang="EN-US">2007</span>年・<span lang="EN-US">2017</span>年発生）。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年の理美容業の倒産は<span lang="EN-US">151</span>件となり、<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">(149</span>件<span lang="EN-US">)</span>を上回り、過去最多となりました。</p>
<p align="left">　負債総額は、㈱グロワール・ブリエ東京（東京都港区、破産）の倒産により、<span lang="EN-US">138</span>億<span lang="EN-US">100</span>万円（前年比<span lang="EN-US">252.5%</span>増）となり、過去<span lang="EN-US">10</span>年で最大となっています。<br />
このうち「美容業」（<span lang="EN-US">135</span>億<span lang="EN-US">6,700</span>万円）が<span lang="EN-US">98.3%</span>を占めています。<br />
理美容業ともに地域に根付き小規模運営を行う業者が多いことから、負債規模別では「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">9</span>割超と小規模倒産が大半を占めました。<br />
理容業は、顧客の高齢化や客単価の減少、来店サイクルの長期化が続くうえ、個人経営の後継者不足や低価格チェーンの台頭など懸念材料が残ります。<br />
美容業は、店舗過剰化を背景に大手は割引クーポンの導入などの販売促進策が講じられてきましたが、顧客数の減少や来店頻度の低下に加え、低価格競争などもあり利幅の確保が課題となるでしょう。</p>
<p>　特に美容業界は顧客獲得競争が激しいうえ、広告宣伝費や店舗・設備など投資負担が大きいため、体力のない業者は立ち行かなくなるケースが散見されます。<br />
今後は、大手と中小零細の二極化がさらに進むとともに、大手業者が再編に動くケースも想定され、こうした傾向は一層強まることが予想されます。</p>
<p>来る頻度が、<span lang="EN-US">4</span>週から<span lang="EN-US">5</span>週になるだけでも、かなりの痛手でしょうね。<br />
カリスマ美容師で名を馳せた美容院が潰れたりしています。<br />
美容業は有名な芸能人が来ているというのが凄い宣伝になるでしょうから、元々自分の店を持ちたいと思っている方が多いと思われる業界の担当者を引き留めておかないといけないですし、時代が変わっても有名な芸能人が来てくれるというのは、美容師の方も年齢を重ねていきますから、なかなか難しいんでしょうね。<br />
一方で、そういう業界だからこそ、新しい発想の方も出てくるとは思いますが。</p>
<p>理美容業は大手との競争激化で中小の倒産が多発していることについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シェアハウス業者の前社長は「だますつもりはなかった」！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月12日(月)</span></p>
<p>シェアハウスに投資した会社員らのオーナーに賃料が払われないトラブルが相次ぐ問題で、オーナー約700人を抱える不動産業者スマートデイズ（東京）の前社長が、先日、朝日新聞の取材に応じましたようです。<br />
賃料不払いの状況に陥っていることについて「だますつもりはなかった」と釈明しています。</p>
<p>スマートデイズは、長期の賃料収入を保証してシェアハウスのオーナーを勧誘し、割高な物件を売って利益を上げていました。<br />
2017年秋から賃料支払いが滞り、2018年初からは不払いになっています。<br />
なお、前社長は、1月12日付で退任しています。</p>
<p>前社長は、オーナーへ物件を売って得た利益で約束した賃料を払う「自転車操業」だったことを認めました。<br />
「（事業の）スタート段階では『自転車操業』の時期も必要。規模を増やせば家賃以外の収入で軌道にのせられた」と言っています。<br />
また、自らもシェアハウス2棟を買って賃料が未払いになったとし、「だます人が自分では買わない」と主張しています。</p>
<p>シェアハウス投資では、多くのオーナーが地方銀行のスルガ銀行（静岡県沼津市）から融資を受けていますが、その融資関係書類の改ざんなどが確認されています。<br />
前社長は、「（不正は）聞いたことはあるが、不正をする会社は排除した」と話し、売買や融資関連の実務は仲介業者任せで関わっていないと話しているようです。<br />
スルガ銀行の融資が多いのは、「審査が早く融資額も大きいからだ」と説明しています。<br />
スルガ銀行の支店幹部と定期的に情報交換もしていたと明かしています。<br />
オーナーが物件購入の融資と同時に、フリーローンを受けるケースなどが多いのは「ノルマが大変だからだろう」と語っています。</p>
<p>この事件も、あってはならない事件ですね。<br />
シェアハウスという発想は、時代のニーズを的確に把握したものだと思いますし、いろいろな方がおられて楽しいだろうなぁと思います。<br />
前社長自身が投資しているかどうかは関係ないと思いますし、こういう会社が出てくることで、シェアハウス投資のイメージが悪くなり、融資をする銀行も、投資をする方も減り、広まることの妨げにならないようにしてほしいですね。</p>
<p>シェアハウス業者の前社長は「だますつもりはなかった」と言っていることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">積水ハウスの会長交代は実は「解任」だった？</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-01">2018年03月08日(木)</time></span></p>
<p>戸建て住宅大手、積水ハウスの2018年2月1日付のトップ人事で、和田勇会長（現取締役相談役、76）の退任の実態は解任だったと報道されました。<br />
和田氏が昨年発生したマンション用地の詐欺事件の責任で阿部俊則社長（現会長、66）に退任を求めたが賛成反対同数で成立しませんでした。<br />
その後、阿部氏が緊急動議で和田氏に退任を迫り、和田氏は辞任に追い込まれたようです。<br />
記者会見では若返りを理由に円滑な世代交代を強調しましたが、今後の経営に影響が出る可能性もあるでしょう。</p>
<p>2018年1月24日、社長交代の記者会見では、東京都品川区のマンション用地を巡る詐欺事件で特別損失を出した責任と社長交代の関係を問う質問に、阿部氏は口をつぐみました。<br />
新社長就任が決まった仲井嘉浩取締役常務執行役員（52）は「全く関係ない」と言い切りました。<br />
ただし、人事の裏ではこの事柄が密接に関わっていたようです。</p>
<p>積水ハウスは2017年8月、東京・五反田の2千平方メートルの土地の購入に関し、相手の提出書類に虚偽の内容があり、登記申請が認められなかったと発表しました。<br />
すでに63億円を払い込んだあとで、取引相手とは連絡が付かなくなっていました。<br />
2017年2～７月期に55億円の特別損失を計上しました。</p>
<p>この問題の原因を究明するため、積水ハウスは2017年9月に社外の監査役と取締役による調査対策委員会を発足させました。<br />
関係者からの聴取やメールのチェックなどで、事件の経緯と責任の所在を調べてきました。<br />
その報告書が提出された2018年1月24日に、衝突は起こりました。</p>
<p>午後2時から始まった取締役会では、まず、議長の和田氏が阿部社長の退任案を提示しました。<br />
根拠は「執行の責任者には重い責任がある」と記した調査委員会の報告書です。<br />
取締役会前にあった社外役員らとの会議でも、全会一致で阿部氏退任は妥当との判断が示されていました。</p>
<p>積水ハウスの取締役は社外も含めて11人います。<br />
当事者の阿部氏は退室し、10人による採決となりました。<br />
結果は賛成5、反対5で、多数がでなかったことで動議は流れました。</p>
<p>そして、席に戻った阿部氏の反撃が始まりました。<br />
まず、稲垣士郎副社長（現副会長）を議長とすることを提案し、これを6対5で通しました。<br />
その後、緊急動議で和田氏の解任を提案しました。<br />
和田氏を除く10人の意見は賛成6、反対4で、和田氏は辞任せざるを得なくなりました。</p>
<p>和田氏と阿部氏は、会長兼最高経営責任者（CEO）と社長兼最高執行責任者（COO）の間柄で10年を過ごしてきました。<br />
2018年1月期の連結純利益見込みは1,280億円で、阿部氏が社長に就任する直前の2008年1月期（603億円）の2倍です。<br />
省エネ住宅を広げるなど価値を創造、海外にも事業を広げてきました。</p>
<p>もともとは師弟関係で、2008年に和田氏が阿部氏を社長に引き上げました。<br />
ただし、2017年初めころから両者の関係が綻び始めたようです。<br />
その中で詐欺事件が起こりました。<br />
和田氏は「100億円以下の案件は取締役会マターではなく、事件のことを知ったのも損失が出た後だった。もう阿部氏では会社が持たないと思った」と振り返っています。</p>
<p>2017年秋ごろ、和田氏は阿部氏を外す準備を始めました。<br />
ただし、その動きが阿部氏側にも伝わり、年末あたりには両者の関係は修復不可能になっていました。<br />
最後はお互いに相手のクビを狙い、取締役会での票固めに走る「泥仕合」に陥ってしまいました。</p>
<p>今後の問題は事業面への影響です。<br />
中期計画の成長の柱とする海外事業は和田氏が一手に担ってきました。<br />
リーマン・ショック後、経営に苦しむ海外企業に和田氏が飛び込み営業をかけ、個人的な関係を軸に事業を広げていった流れがあるからです。</p>
<p>ただし、「いまは引き継ぐこともできない状態」と和田氏は言います。<br />
新体制のもとで、海外の提携先に会うことも許されていないというのです。<br />
和田氏は住宅の関連団体の役職も6月までに退任することになりました。<br />
個室も取り上げられ、会社名義の大阪市内の住居からの退去も命じられています。</p>
<p>情報開示の姿勢にも疑問符が付きました。<br />
2018年1月24日の記者会見で、阿部氏らは「新社長への打診は半年前」「詐欺事件との関係はまったくない」などと述べていました。</p>
<p>積水ハウスの畔柳均執行役員コーポレート・コミュニケーション部長は、先日、社長交代と地面師詐欺の問題の関連性について「記者会見で話した通り全く関係ない」と強調し、「事件の処分はすでに決定し発表している」と述べました。<br />
解任動議については「知らない」と述べるにとどめました。</p>
<p>阿部氏が2017年８月に仲井氏に社長就任を打診したことも「阿部氏は全権を持っていて仲井氏にささやいた」と追認し、記者会見での発言を擁護しました。</p>
<p>日本経済新聞は阿部氏に取材を申し込んだようですが、時間がとれないという理由で応じていないようです。<br />
会社側の説明については、畔柳氏が対応しました。</p>
<p>今後、不協和音の中で新体制がどう事業を軌道に乗せるかは関心を集めるところでしょう。<br />
成長を維持するには、社内の混乱の早期収拾が不可欠です。</p>
<p>契約後、本物の土地所有者と名乗る者から「売買契約はしていない」という内容証明郵便が届いたり、「別人との取引で偽造されている」との文面も届いたようですが、積水ハウスは「怪文書」とみなし、十分な対応を取らず、49億円を払い込んだ2017年６月１日に積水ハウスのスタッフが建物に入ろうとしたところ何者かの通報でかけつけた警察官に任意同行を求められたが「取引を妨害しようとする人たちの仕業」と判断、契約を続行したようですが、責任は取っているのでしょうか？<br />
今後の動向をウォッチしていきたい案件ですね。</p>
<p>積水ハウスの会長交代は実は「解任」だったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">決算報告に隠されたGoogleの数学オタク的な遊び心！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-title="決算報告に隠されたGoogleの数学オタク的な遊び心！" data-unique-entry-id="0" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-01">2018年03月05日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　先日、<span lang="EN-US">Google</span>の親会社<span style="color: #000000;"><span lang="EN-US">Alphabet</span>は第</span><span lang="EN-US">4</span>四半期の決算発表において自社株買いの計画を発表しました。</div>
<div class="articleText">
<p>　その額は、なんと、『<span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>ドル』です。</p>
<p><span lang="EN-US">BUSINESS INSIDER</span>によると、<span lang="EN-US">Google</span>が自社株買いの額に極めて具体的な数字（ちなみに日本円にすると約<span lang="EN-US">9,400</span>億円）を選んだ理由は、おそらく、これが「完全数」だからのようです。</p>
<p>完全数は、面白い性格を持っている数字のことで、その数自身を除く、その数の約数（その数を割り切る整数）の和が、その数と等しくなる数が完全数だそうです。<br />
例えば、一番小さな完全数は「<span lang="EN-US">6</span>」です。<br />
<span lang="EN-US">6</span>は、<span lang="EN-US">1</span>、<span lang="EN-US">2</span>、<span lang="EN-US">3</span>、そして<span lang="EN-US">6</span>で割り切ることができます。<br />
その数自身である<span lang="EN-US">6</span>を除く、<span lang="EN-US">3</span>つの約数を足すと、<span lang="EN-US">1</span>＋<span lang="EN-US">2</span>＋<span lang="EN-US">3</span>＝<span lang="EN-US">6</span>となります。</p>
<p><span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>は、完全数です。<br />
この数字はその数自身以外に<span lang="EN-US">33</span>の約数を持っています。<br />
ここに書くにはちょっと多過ぎますが、足すと<span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>になるようです。</p>
<p>完全数はその奇妙な性質に加えて、数が少ないようです。<br />
完全数は、メルセンヌ素数と呼ばれる数字、<span lang="EN-US">2</span>の累乗数（<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">0</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">1</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">2</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">3</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">4</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">5</span>乗…、つまり<span lang="EN-US">1</span>、<span lang="EN-US">2</span>、<span lang="EN-US">4</span>、<span lang="EN-US">8</span>、<span lang="EN-US">16</span>、<span lang="EN-US">32</span>……）から<span lang="EN-US">1</span>を引いた自然数（メルセンヌ数）のうちで、素数のものと密接に関係しています。<br />
それぞれの完全数には、（具体的な計算式は省きますが）対応するメルセンヌ素数があるようです。</p>
<p>メルセンヌ素数自体も興味深いものです。<br />
なぜならば、本当にメルセンヌ素数であるかどうかは、比較的簡単な計算式で調べられるからです。<br />
現在までに発見されている最大の素数は、メルセンヌ素数で、史上最大の素数は、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">77,232,917</span>乗－<span lang="EN-US">1</span>だそうです。</p>
<p>現在までに発見されているメルセンヌ素数は<span lang="EN-US">50</span>個、つまり現在までに分かっている完全数も<span lang="EN-US">50</span>個です。</p>
<p><span lang="EN-US">Google</span>は数学的なことが好きで、しばしばこうしたことを行っているようです。<br />
<span lang="EN-US">2011</span>年、ノーテル・ネットワークが所有する特許のオークションで、<span lang="EN-US">Google</span>はパイ（円周率）の倍数で入札しました。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>年、<span lang="EN-US">Alphabet</span>への社名変更後には、<span lang="EN-US">50</span>億<span lang="EN-US">9,901</span>万<span lang="EN-US">9,513</span>ドル<span lang="EN-US">59</span>セントの自社株買いを発表、この数字はアルファベットの文字数<span lang="EN-US">26</span>の平方根にちなんでいるようです。<br />
<span lang="EN-US">Google</span>という社名自体も、<span lang="EN-US">10</span>の<span lang="EN-US">100</span>乗という巨大な数字を表す「<span lang="EN-US">googol</span>」に由来しているそうです。<br />
こういう遊び心っていいなぁと、個人的にはすごく思います。<br />
日本にも、こういった会社が出てきて欲しいですね。</p>
<p>決算報告に隠された<span lang="EN-US">Google</span>の数学オタク的な遊び心について、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4社以上兼務する社外取締役が191人！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月22日(木)</span></p>
<p>朝日新聞によると、東京証券取引所第1部に上場する企業の社外取締役4,482人のうち、4％にあたる191人が4社以上で社外役員（社外取締役、監査役）を兼務していたことが分かったようです。<br />
191人が務める企業は、東証1部上場企業約2千社の約2割にあたる350社です。<br />
兼務が多いと経営チェックを十分果たせないとの指摘があります。</p>
<p>朝日新聞と東京商工リサーチが共同で株主総会招集通知などから調べました。<br />
確認できた1,982社にいた社外取締役は4,482人（2017年3月末時点）となっています。<br />
兼務の状況（非上場や政府系なども含む）をみると、7割の3,158人は兼務していませんでした。<br />
なお、2社兼務は821人（18％）、3社兼務は312人（7％）となっています。</p>
<p>金融庁などは2015年、上場企業向けの「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）」で、利害関係のない独立社外取締役を２人以上置くように求め、多くの企業が導入しました。<br />
４社以上兼務の191人の多くも独立役員です。<br />
コードは兼務について、「必要となる労力・時間を振り向けるため合理的な範囲にとどめるべきだ」としています。<br />
企業統治について提言する日本取締役協会は、上場企業の独立社外役員は「（本業の）自らの会社以外に、3社を超え他の上場企業で兼任をしてはならない」との見解を示しているようです。<br />
議決権行使助言会社大手の米グラスルイスは、「上場企業で業務を執行している役員の社外の兼務は1社まで」としています。</p>
<p>データ改ざんなど最近の企業不祥事では、外部の目でチェックする社外取締役の重要性が指摘されました。<br />
しかしながら、問題を起こした会社も社外取締役を置いています。<br />
神戸製鋼所には4社で兼務する社外取締役がいますが、「上限は定めていないが、会社の業務に影響のない範囲との配慮は求めており、支障はない」（広報）と言っています。<br />
東レなど5社で兼務する伊藤邦雄・一橋大大学院特任教授は「専門家なので問題はない」としています。</p>
<p>社外取締役は企業経営者や弁護士、元官僚らが多く、適任者が少ないことも兼務の背景にあるとされます。<br />
親会社の役員が子会社で社外役員を務める例もあります。<br />
企業統治に詳しい八田進二・青山学院大教授は、「的確な経営判断には最新の情報を得ることが不可欠で、兼務が多いと難しくなる。経営陣の監視と監督という使命が正しく理解されず、『名ばかり重役』になっているケースがあるのではないか」と指摘しています。</p>
<p>特定の方に人気が集まるというのがあるのかもしれませんが、自分の会社の経営者である上に、他社の取締役を複数社するのは、なかなか大変なのではないでしょうか？<br />
社外取締役制度が形骸化しないことを祈るばかりです。</p>
<p>４社以上兼務する社外取締役が191人もいることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経営難かつ教育の質低い私大の補助金を大幅削減へ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月08日(木)</span></p>
<p>文部科学省は、経営が悪化し、教育の質も低下している私立大学・短大を運営する学校法人への補助金（私学助成）を、大幅にカットする仕組みを2018年度から導入する方針を決めました。<br />
一方で、教育内容が評価された場合は、補助金をアップします。<br />
18歳人口の減少に伴い、破綻する恐れがある法人が増えるなか、経営改善できない大学に「退場」を迫る内容となっています。</p>
<p>2017年度は、地方を中心に私立の大学の4割弱、短大の7割弱が定員割れしました。<br />
2018年度からは18歳人口が再び減少傾向に入り、経営はさらに厳しくなりそうです。<br />
日本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）が660法人の2016年度時点の財政状況を調べたところ、112法人が「破綻する恐れがある」と分類され、時期は21法人が「2019年度末までに」、12法人が「2015年度末までに」でした。</p>
<p>国は毎年、私学助成金を3千億円余り支出していますが、こうした状況を受けて政府内からも「経営難の私大を延命させている」と批判の声が上がっています。<br />
財務省は昨年末、文科省が助成の配分方法を見直すよう迫っていました。</p>
<p>財務省の要求を受けて、文科省は「定員割れ」に加え、「5年程度連続で赤字」と「教育の質が低い評価」を配分カットの要件に追加する方針を決定しました。<br />
三つ全てに該当する場合は、大幅にカットする仕組みを導入します。<br />
教育の具体的な評価方法は今後検討するようですが、議論を通じて学生が主体的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」など良質な教育を実践している大学は、定員割れや赤字が続いてもカット幅が小さくなるそうです。</p>
<p>このほか、これまで補助金を最大15％カットしていた「財務情報の非公表」は50％カットに厳格化します。<br />
作成するだけで補助金をアップしていた「経営改善計画」も、成果が出ていない場合はカットします。</p>
<p>定員割れや経営状況の把握は、文科省と事業団が連携して進めます。<br />
今後、カット幅などの詳細を決め、3月に開かれる事業団の運営審議会での議論を経て、正式に決定します。</p>
<p>大学全入時代になって久しいので、今さらかという気はしますが、ようやく動き出すことは評価したいですね。<br />
一方で、最近は、私立大学がやっていけなくなって、公立になっているケースも結構目にしますが、税金の無駄遣いと感じることもあります。<br />
それゆえ、退場すべきところには早めに退場して欲しいですね。</p>
<p>経営難かつ教育の質低い私大の補助金を大幅削減することについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全国企業の財務分析(2016年度)</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-17">2017年12月20日(水)</time></span></div>
<div data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> 　2016年度の決算は、円高の影響から海外売上高が減少する一方で、高採算品へのシフトや資源価格の回復などを背景として増益企業が相次ぎましだ。</div>
<div class="articleText">
<p>　特に非製造業は、値上げによる収益力アップで減収ながらも過去最高益となった企業が散見されました。<br />
2012年12月に始まった景気回復局面がついに「いざなぎ景気」を超え、戦後2番目に長い好景気となることが見込まれています。<br />
しかしながら、海外景気の回復や日銀による異次元金融緩和が企業収益を下支えする一方で、足元では緩やかな景気回復は実感に乏しいとの声もあります。<br />
帝国データバンクは、リーマン・ショック前の2007年度(2007年4月期決算～2008年3月期決算)から2016年度（2016年4月期決算～2017年③月期決算）までの10期間の財務分析（「一人当たり経常利益」（生産性）、「自己資本比率」（安全性）、「売上高経常利益率」（収益性）の3指標）を実施しました。<br />
ちなみに、今回の調査は、2016年12月に続き5回目です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜一人当たり経常利益＞</span><br />
企業の生産性を測る指標のひとつである「一人当たり経常利益」を見ると、全産業平均で約163万円となり、前年度(約152万円)から7.17％増加、7年連続で前年度を上回りました。<br />
業種別で見ると、分析を行った全5業種でリーマン・ショック前の2007年度を上回っています。<br />
特に「卸売業」は調査開始後初めて200万円を超えたほか、「建設業」がリーマン・ショック前の2007年度から178.7％増加（約2.79 倍）するなど、好調ぶりが際立ちます。<br />
また、規模別では全区分で増加した一方、総資本「1億円未満」のうち「建設業」「製造業」の2業種が前年度を下回りました。<br />
その他、「小売業」「運輸・通信業」については増加傾向が続いているものの、前年度の増加率を10ポイント以上下回っており、人手不足が顕著な業種では一人当たり経常利益の伸びは鈍化傾向にあると言えるでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜自己資本比率＞</span><br />
企業の安全性を測る指標のひとつである「自己資本比率」を見ると、全産業平均で25.72％となり、前年度比1.04ポイント増加、リーマン・ショック前の2007年度（24.71％）を初めて上回りました。<br />
業種別では、全5業種で前年度を上回りました。<br />
特に「建設業」は前年度比1.33ポイント増加、6年連続で前年度を上回りました。<br />
しかしながら、リーマン・ショック前の2007年度と比較すると0.72 ポイントの開きがあり、未だリーマン・ショック前の水準までは回復していません。<br />
規模別では、全区分で改善しているものの、総資本「1億円未満」改善幅は前年を下回り、依然としてリーマン・ショック前の2007年度(11.91％)には到達していません。<br />
加えて、そのなかで業種別に見ると、前年に債務超過へ転じていた「運輸・通信業」が0.20ポイント増加し債務超過を解消する一方で、「小売業」は1.17ポイント改善したものの3年連続の債務超過となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高経常利益率＞</span><br />
企業の収益性を測る「売上高経常利益率」を見ると、全産業平均で2.72％となり、前年度比0.15ポイント増加しました。<br />
業種別で悪化したのは「小売業」(1.69％)で、前年度をわずかながら（0.01 ポイント）下回りました。<br />
規模別では、総資本「1億円未満」を除く3区分で前年度を上回りました。<br />
総資本「1億円未満」は2年連続の減少で、そのなかで業種別を見ると前年度を下回ったのは「建設業」と「製造業」の2業種でした。<br />
特に、「建設業」では総資本「1億円未満」を除く3区分で4年以上連続増加するなかでの減少であり、好調な「建設業」においてその恩恵が小規模企業まで行き渡っていない状況が見受けられます。</p>
<p>今回の調査結果を見ると、「一人当たり経常利益」と「売上高経常利益率」では、業種、規模別全区分でリーマン・ショック前の2007年度を上回りました。<br />
一方で、「自己資本比率」は、全産業平均ではリーマン・ショック前を上回ったものの、規模別では総資本「1億円未満」が、業種別では「建設業」、「小売業」、「運輸・通信業」がリーマン・ショック前の数字に到達していません。<br />
本調査の対象となる2016年度は、前年度の円安傾向から一変し、一時1ドル99円台を記録するなど円高に見舞われ、「製造業」を中心とした輸出関連企業の海外売上高が減少、苦戦が目立ちました。<br />
こうした一方で、値上げによって収益力を高めた企業や、減収ながらも過去最高益を達成した企業が散見されました。<br />
2016年度は、インバウンド需要に勢いがなく、海外情勢の不透明感が高まっています。<br />
海外情勢によって大きく変動する為替や話題のFTAは企業業績に大きな影響を与えるため注意が必要です。<br />
各企業の財務体質は引き続き改善傾向が見られるものの、「いざなぎ景気」の期間を超えた景気回復局面は実感に乏しく、賃金の伸び悩みなど未だ景気持ち直しの恩恵が十分に個人まで行き渡っていません。<br />
安倍政権は賃金の3％アップを公言していますが、個人を含め小規模事業者に好景気の恩恵をどれだけ広げられるかが今後のカギとなってくるでしょうね。</p>
<p>地方にいるとあまり景気の回復を実感しませんが、指標を見ると、改善しているんですよね。<br />
最近も耳にしましたが、賃金が上がると、103万円の扶養控除の範囲内で働いている方の労働時間が短くなるので、人手不足になってしまうと聞きました。<br />
賃上げが必ずしもいいわけではありませんし、税制改正で、賃金を1.5%以上アップすると財政上優遇されるような措置が作られるとのことですが、優遇税制を使うために賃金を上げないといけないような状況になると、経営より税制に引っ張られるという本末転倒になると思いますので、国は公約を守るという目先のことだけを考えるのではなく、日本の将来を考えたものにしてほしいですね。</p>
<p>全国企業の財務分析(2016年度)について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サービス業・日本大学卒業・和子さん</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2017-12-10">2017年12月14日(木)</time></span></span></div>
<div> </div>
<div>　全国の女性社長は、調査を開始以来で最多の37万1,232人にのぼりました。</div>
<div>　調査を開始した2010年の21万人からは、1.7倍に増えています。</div>
<div>　産業別では、飲食業などのサービス業他が4割を占めました。</div>
<div>　この一方で、都道府県別では同居家族が多い地域ほど女性社長率が低い傾向がみられました。</div>
<div>　「女性の活躍推進」が政府の成長戦略の柱の一つになっていますが、スローガンだけでなく家事や育児、介護などの現実課題を、地域や行政などがどう支援していくかが重要になってくるでしょう。</div>
<div>　本調査は、東京商工リサーチの保有する約297万社の経営者情報（個人企業を含む）から、女性社長（病院、生協などの理事長を含む）を抽出、分析したものです。</div>
<div>　ちなみに、調査は、今回が7回目です。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別女性社長数＞<br />
</span>　都道府県別で女性社長数が最も多かったのは、東京都の9万5,177人（前年8万6,274人）で7年連続トップでした。</div>
<div>　次いで、大阪府3万1,766人、神奈川県2万4,351人、愛知県1万8,303人、福岡県1万8,096人と、企業数の多い大都市が上位に並びましだ。</div>
<div>　一方、少なかったのは、鳥取県1,270人、島根県1,327人、福井県1,648人と前年と順位は変わらず、企業数や人口に比例した格好になりました。</div>
<div>　このため、単純人数でなく「人口10万人当たり」の女性社長を比較すると、東京都が699人でトップです。</div>
<div>　次いで、沖縄県469人、山梨県414人、大阪府360人、福岡県355人の順となりました。</div>
<div>　沖縄県と山梨県は、飲食業許可を得た個人企業データを拡充した特殊要因もあって上位に並びました。</div>
<div>　一方、最少は滋賀県の150人です。</div>
<div>　次いで、岐阜県158人、新潟県167人、山口県167人、山形県169人の順です。</div>
<div>　総じて、女性の産業別有業者（就業者）の内訳で、第二次産業（建設業や製造業等）の比率が2割を占めるところが多く、建設業や製造業などでの女性社長率の低さが影響しているとみられます。<span style="color: #ff0000;">＜都道府県別女性社長率＞</span></div>
<div>　企業数と女性社長数を対比した「<a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12335224076#" name="_Hlk500399543" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">女性社長率</a>」の全国平均は12.5％で、前年（11.8％）に比べ0.7ポイント上昇しました。</div>
<div>　都道府県別で全国平均を上回ったのは11都府県でした。</div>
<div>　「女性社長率」の最高は、沖縄県の20.6％（前年12.2％）でした。</div>
<div>　特殊要因もあって比率が急上昇しました。</div>
<div>　次いで、福岡県15.1％、東京都14.8％、山梨県14.3％、神奈川県13.5％、千葉県13.3％と続きます。</div>
<div>　一方、比率が低かったのは新潟県の8.2％（1世帯平均構成人員2.58人）でした。</div>
<div>　以下、福井県8.37％（同2.74人）、山形県8.39％（同2.72人）、岐阜県8.41％（同2.55人）、石川県8.41％（同2.41人）の順でした。</div>
<div>　「女性社長率」が低い地域は、総じて「1世帯平均構成人員」（総務省調べ）が全国平均2.23人を上回っています。</div>
<div>　少子高齢化が進む中、家事や育児、介護などの負担が、女性の起業や経営者就任に影響している可能性があると言えるでしょう。<br />
<span style="color: #ff0000;"><br />
＜産業別＞</span></div>
<div>　産業別で最多は、飲食業、介護事業、美容関連など「サービス業他」の16万5,362人（構成比44.5％）でした。</div>
<div>　小資本で起業しやすい業種が多いのが特徴です。</div>
<div>　「女性社長率」は、不動産業が21.7％を占めてトップでした。</div>
<div>　女性ならではの細やかな気遣いを備えた個人向けサービスで、暮らしを充実させる分野に事業展開が多いようです。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜出身大学別＞</span></div>
<div>　女性社長の出身大学は、日本大学が362人（前年326人）で7年連続のトップでした。</div>
<div>　2位は東京女子医科大学の286人（同262人）で、3位は慶応義塾大学の256人（同263人）でした。</div>
<div>　4位以下では、早稲田大学214人、青山学院大学196人、日本女子大学171人、同志社大学144人、上智大学131人と続きます。</div>
<div>　国公立大学では、16位の東京大学が104人（前年99人）でトップでした。</div>
<div>　次いで、19位に広島大学88人（同70人）、21位に九州大学83人（同71人）、26位に東京医科歯科大学77人（同65人）の順となっています。</div>
<div>　上位30位までに女子大は6校（前年7校）がランクインしました。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜女性社長の名前＞</span></div>
<div>　女性社長の名前の1位は、「和子」が4,585人で7年連続トップでした。</div>
<div>　2位が「洋子」3,977人、3位は「幸子」3,906人で、上位3位は前年と同じ顔ぶれでした。</div>
<div>　以下、「裕子」3,056人、「京子」2,720人、「恵子」2,669人、「久美子」2,663人の順となっています。</div>
<div>　トップの「和子」は、昭和初期から昭和27年（1952年）頃まで、女性の生まれ年別の名前ランキングトップだったことも影響していると思われ</div>
<div>ます。</div>
<div>　上位20位では、「子」が付く名前が大半だが、唯一18位に「明美」（1,636人）がランクインしました。</div>
<div>　20位以下では、30位に「由美」、32位に「直美」、33位に「真由美」、39位に「和美」、43位に「薫」が名を連ね、世代交代の兆しもうかがえます。</div>
<div>　名前の都道府県別では、「和子」が26都道府県で最多でした。</div>
<div>　次いで、「幸子」が12県、洋子が6県でトップを占め、石川が「恵子」、佐賀は「京子」、大分は「陽子」が最多でした。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜上場企業の女性社長＞</span></div>
<div>　上場企業の女性社長（代表執行役を含む）は36社（判明分）でした。</div>
<div>　産業別の最多は、大塚家具、日本マクドナルドホールディングスなど「小売業」が9社でした。</div>
<div>　次に、「情報・通信業」社、化粧品メーカーを含む「化学」が5社と続きます。</div>
<div>　上場企業の女性社長の割合は全体の1％にとどまり、中小企業や個人企業が中心になっているようです。</div>
<div class="articleText">
<p>　女性社長の増加要因の一つは、中小企業は同族企業が多く、少子化で能力も事業意欲もある娘に社長を譲るケースが増えていることがあると考えられます。<br />
また、自治体や金融機関が女性の「プチ起業」を支援する体制や環境の改善も後押ししているでしょう。<br />
人口減、少子高齢化が進む中で成立した「女性活躍推進法」の追い風もあり、今後も女性社長は増えることが予想されます。<br />
女性の感性を生かした新市場創造や商品開発で経済活性化への期待も大きいだけに、長期的な視点に立った実効ある支援策が求められますね。<br />
個人的にも、周りで最近は女性起業家が増えていると感じますので、どんどん起業していただき、新たな視点で新たな風を吹かせてほしいですね。</p>
<p>第7回「全国女性社長」調査について、どう思われましたか？</p>
<hr /></div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年(平成30年)に創業1,300周年を迎える会社がある！</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-03">2017年12月12日(火) </time></span></p>
<p>2018年（平成30年）に創業1,300周年を迎えるのは、旅館経営の㈱善吾楼（石川県）です。<br />
創業700周年は、産業機械販売の小保方鋼機㈱（群馬県）です。<br />
創業300周年は、酒類販売の㈱山中兵右衞門商店（静岡県）など8社です。<br />
創業200周年は、燃料や建材販売の服部興業㈱（岡山県）など50社です。<br />
いずれも地元に根を張り、苦難の道を乗り越えています。<br />
創業100周年は、全国で1,760社あります。<br />
なお、東京商工リサーチの企業データベース（約310万社）から、2018年に創業100周年など周年を迎える企業（個人企業・各種法人を含む）を抽出、分析したものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な100周年売上上位企業＞</span><br />
2018年に創業100周年を迎える企業は、1,760社でした。<br />
創業100周年を迎える主な企業は、製造業では、パナソニック㈱や自動車部品のトヨタ紡織㈱、電子部品の日東電工㈱、ベアリングのNTN㈱など世界的な企業に成長したメーカーが顔を揃えました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な周年企業＞</span><br />
2018年に創業から節目の年を迎える周年企業（50周年以外は100年単位）で、最古の周年企業は創業1,300年を迎える石川県小松市の粟津温泉で旅館「法師」を運営する㈱善吾楼で、奈良時代初期の718年に開湯とされます。<br />
次いで、群馬県高崎市の産業機械卸の小保方鋼機㈱が鎌倉幕府時代の末期に創業し、創業700周年を迎えます。<br />
600周年、500周年はなく、(宗)正覺寺（東京都）が400周年を迎え、300周年は、静岡県の酒類販売の㈱山中兵右衞門商店、京料理の㈱ちもと（京都府）、東京都の刷毛製造を手掛ける㈱江戸屋、奈良県で清酒製造の喜多酒造㈱など8社が江戸時代中の1718年に創業しました。<br />
200周年は、岡山県の燃料や建材卸の服部興業㈱や群馬県の鋼材卸㈱コムテックス、京都府の旅館の柊家㈱、富山県の宮大工の森田建設㈱など50社が幕末の1818年に創業しました。<br />
50周年が全国29,676社で、三井住友ファイナンス＆リース㈱はリース事業を開始した1968年を創業としています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別周年企業＞</span><br />
周年企業を産業別でみると、創業50周年は建設業の13,177社（構成比44.4％）が最も多く、次いで製造業の4,402社（同14.8％）の順でした。<br />
100周年では、最多は製造業の538社（同30.5％）です。<br />
創業200周年も製造業19社（同38.0％）、母数が少ないものの300周年も製造業の4社（同50.0％）が最も多くなっています。<br />
さまざまな時代を生き抜いた周年企業ですが、高い技術力や時代に即した製品開発を進めてきた製造業の強さが際立っています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別周年企業＞</span><br />
地区別では、50周年は関東が9,769社（構成比32.9％）で最も多く、次いで近畿が5,234社（同17.6％）の順でした。<br />
100周年でも関東が523社（同29.7％）でトップ、次いで近畿が375社（同21.3％）でした。<br />
都道府県別では、50周年は東京都が3,440社（同11.5％）、大阪府が2,559社（同8.6％）、愛知県が1,696社（同5.7％）と続きます。<br />
100周年では、東京都が257社（同14.6％）、大阪府が182社（同10.3％）、愛知県が109社（同6.1％）の順でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業＞</span><br />
2018年に創業100年超となる企業を老舗企業と定義し、社数を分析しました。<br />
すでに業歴100年を超える32,634社に加え、新たに2018年に創業100周年を迎える1,760社が老舗企業に加わり、老舗企業は全国で34,394社となります。<br />
宗教法人や文化団体などを除く老舗企業の業歴ランキングでは、578年創業の社寺建築の㈱金剛組（大阪府）が業歴1,440年、次いで587年創業の華道「池坊」の一般財団法人池坊華道会（京都府）が業歴1,431年、705年創業で徳川家康も訪れたと伝えられる㈱西山温泉慶雲館が業歴1,313年、717年創業の城崎温泉の旅館㈱古まんが業歴1,301年、次いで2018年に創業から1,300年を迎える旅館「法師」を経営する㈱善吾楼が続きます。</p>
<p>2018年に創業100周年を迎える企業は1,760社でした。<br />
この1,760社は、100年もの間、激動の時代を乗り越え、常に変化する経済動向や環境に対応し続けたことで、100周年を迎えることができたのでしょう。<br />
さらに、100年を超え、200周年、300周年に辿り着ける企業はほんの一握りです。<br />
何代も事業を承継することは簡単ではありません。<br />
最近では、後継者問題から休廃業や解散、倒産に至るケースが増えており、老舗企業の承継方法など手本にすべき点がたくさんあります。<br />
どの企業にも必要不可欠なのは「信用」です。<br />
創業100周年を迎える企業など老舗企業は「歴史」という「信用」を築き上げています。<br />
おおよそ1年に新たに設立される新設法人は約10万社を超えますが、約3万社が休廃業・解散し、約9,000社が倒産しています。<br />
現在、事業をしている企業が100年後にどうなっているかは、誰にもわかりません。</p>
<p>企業の寿命は30年と言われる中で、100年続くというのはとてもスゴいことだと思います。<br />
経営的な知識も必要でしょうし、資金も必要でしょうし、後継者も必要でしょうから。<br />
そのような中、1,300年って想像も付かないような数値ですね。<br />
僕は起業して6年半くらいですが、まずは10年ですね（笑）。</p>
<p>2018年（平成30年）に 周年記念を迎える企業について、どう思われましたか？</p>
</div></div>














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		<title>法人税</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunimura-cpa.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/</guid>

					<description><![CDATA[<p>「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針) 課法2-13 課総10-22 査調7-5 査察1-134 令和8年6月30日 各国税局長　殿 沖縄国税事務所長　殿 国税庁長官 「地方法人税 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">法人税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p class="right" style="text-align: right;">課法2-13<br />
課総10-22<br />
査調7-5<br />
査察1-134<br />
令和8年6月30日</p>
<p>各国税局長　殿<br />
沖縄国税事務所長　殿</p>
<p class="right" style="text-align: right;">国税庁長官</p>
<div id="page-top" class="page-header">
<p style="text-align: center;">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</p>
</div>
<p>平成27年2月13日付課法2-1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「地方法人税及び防衛特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、当該事務運営指針ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和8年4月1日以後に開始する事業年度又は課税事業年度の法人税、地方法人税及び防衛特別法人税について処理するものからこれによられたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<div>別紙</div>
<p><a class="rspkr_dr_added" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第1「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係</a></p>
<p><a class="rspkr_dr_added" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第2「法人税の重加算税の取扱いについて」関係</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p style="text-align: right;">課法2-12<br />
課総10-21<br />
査調7-6<br />
査察1-133<br />
令和8年6月30日</p>
<p>各国税局長 殿<br />
沖縄国税事務所長 殿</p>
<p style="text-align: right;">国税庁長官</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></p>
<p>平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
法人税法施行規則第59条の2《関連者間取引に係る書類の整理保存の特例》の規定が創設されたことに伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_02/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">新旧対照表</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_02/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p style="text-align: right;">課法2-13<br />
課総10-22<br />
査調7-5<br />
査察1-134<br />
令和8年6月30日</p>
<p>各国税局長　殿<br />
沖縄国税事務所長　殿</p>
<p style="text-align: right;">国税庁長官</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</span></p>
<p>平成27年2月13日付課法2-1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「地方法人税及び防衛特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、当該事務運営指針ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和8年4月1日以後に開始する事業年度又は課税事業年度の法人税、地方法人税及び防衛特別法人税について処理するものからこれによられたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">別紙</span><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第1「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係</a><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第2「法人税の重加算税の取扱いについて」関係</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_03/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 防衛特別法人税に関する納付手続等について</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜防衛特別法人税の納付方法について＞</span><br />
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。</p>
<p>これに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が必要となります。</p>
<p>令和9年5月までの間、防衛特別法人税を納付する場合の納付方法は次のとおりです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.「受信通知」から納付する方法</span><br />
ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付を利用して納付する場合は、「納付情報登録依頼」を作成・送信した後、メッセージボックスに格納される「納付区分番号通知」から納付してください。</p>
<p>なお、e-Taxで防衛特別法人税の申告書を送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」をご利用いただくことで、簡易に納付情報登録依頼が作成可能となります。</p>
<p>受信通知からの納付方法は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/pdf/0026004-023_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「e-Tax(WEB版)の「受信通知」から納付する方法」</a>をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.グループ通算法人に係る一括ダイレクト機能(一括納付情報登録依頼)から納付する方法</span><br />
グループ通算法人の防衛特別法人税の納付のため、e-Tax(WEB版)の「一括納付情報登録」を利用される場合は、 申告区分に「その他」を選択の上、「法人税(通算)」欄に防衛特別法人税額を入力し、納付してください。</p>
<p>「一括納付情報登録」からの納付方法は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/pdf/0026004-023_02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「グループ通算法人に係る一括ダイレクト機能(一括納付情報登録依頼)から納付する方法」</a></span>をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.納付書による納付方法</span><br />
金融機関等の窓口で納付書を使用して納付する場合は、次のとおり納付書に記載して納付してください。</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>税目番号欄 ・・・「030」を記載(グループ通算法人の場合は「032」を記載)</li>
<li>税目欄 ・・・「防衛特別法人税」を記載</li>
<li>納期等の区分欄 ・・・対象課税事業年度を記載</li>
<li>申告区分欄 ・・・申告等の区分に応じて○を記載</li>
<li>徴定順位欄 ・・・「50」を記載</li>
</ul>
<p>納付書の記載例は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/pdf/0026004-023_03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「「納付書」で納付する方法」</a>をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">4.猶予の申請方法とダイレクト納付による分割納付(ダイレクト分納)の手続</span><br />
防衛特別法人税について、納税の猶予、換価の猶予又はダイレクト分納を利用する場合は、税目に「法人税」又は「法人税(通算)」を、申告区分に「その他」を、それぞれ選択してください。</p>
<p>各手続の詳細は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a03" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「3.国税を納期限までに納付することが困難な方」</a></span>にマニュアルを掲載しておりますので、そちらをご確認ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜納税証明書の交付請求について＞</span><br />
e-Taxによる納税証明書の交付請求については、令和9年5月までの間においては、書面によりお願いします。</p>
<p>なお、e-Taxによる納税証明書の交付請求に際し、代理人が作成する電子委任状については、令和9年5月から様式が変更される予定です。</p>
<p>つきましては、令和9年5月以降に代理人がe-Taxを利用して納税証明書の交付請求を行う場合は、新様式の電子委任状をご利用くださいますようお願いします。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">防衛特別法人税に関する納付手続等について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年6月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和8年度法人税関係法令の改正の概要</span></h3>
<p>国税庁は、「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2026/pdf/A.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年度法人税関係法令の改正の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年6月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)</span></h3>
<p>法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第70条、地方法人税法施行規則(平成26年財務省令第22号)第10条第２項及び防衛特別法人税に関する省令(令和7年財務省令第31号)第8条第2項に基づき法人税申告書別表一、一の二、六(二)、六(二)付表五、六(二)付表六、六の二、十八(一)、十九、十九の二、二十、二十一、二十二及び二十三について、別紙のとおり様式を定めるとともに、法人税申告書別表八(一)、十三(五)、十五、十八(一)付表一、十八(一)付表二、十八(二)及び十八(三)について、別紙のとおり所要の事項を付記することとしたから、令和8年4月1日以後終了する事業年度分等についてはこれによられたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜趣旨＞</strong></span><br />
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日から施行されたことに伴い、法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の適正な課税の実現に資するため、別表一等に地方法人税及び防衛特別法人税の各項目欄を設けるとともに、事務処理を円滑に行うための項目欄を設ける等所要の整備を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/260428/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年5月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50％を超えないと判断した事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人の自社キャプティブ保険会社(主たる事業は保険業)である外国関係会社に係る外国子会社合算税制の「非関連者基準」の判定における租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、本事例の事実関係の下、同社が引き受けた請求人の保険リスクに係る収入保険料とすべきであり、当該保険リスクの一部を他社へ移転するための保険料を差し引いて計算すべきではないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人の自社キャプティブ保険会社である外国関係会社(K社)は、スポンサードキャプティブ保険会社(M社)を通じて第三者である各U社と請求人に係る保険リスクを引き受ける再保険契約を締結し、さらにM社を通じて第三者であるR社と引き受けた請求人に係る保険リスクの一部を非関連者に係る保険リスクと交換する契約を締結しているところ、請求人は、K社が外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たって、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、①d州法上、K社は直接保険リスクを引き受けることができないこと、M社は受け取った収入保険料の全額をK社に支払っていないという金銭の流れや、K社はそれを前提とした会計処理を行っていること、また、②関係当事者が真に意図していたのは、最終的にK社は請求人に係る保険リスクのうち一部のみを引き受けるものであったため、監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正したことなどからすれば、請求人に係る保険リスクの一部をR社に移転するための保険料(本件保険料)を除いた金額(再保険契約修正後の収入保険料の金額と同額となる。)とすべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①K社が請求人に係る保険リスクを引き受けるために締結した再保険契約等においては、K社が引き受ける請求人に係る保険リスクが一部であるとの記載がないことなどからすれば、K社の各事業年度の収入保険料の計算において本件保険料を除く理由はなく、また、②再保険契約が変更されたのは、K社の各事業年度の終了後であって、K社の各事業年度において有効に存在していたのは変更前の再保険契約であることなどからすれば、本件においては、変更前の再保険契約に基づいて、K社の収入保険料の金額を判断するのが合理的であると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50％を超えないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年2月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6事務年度法人税等の調査事績の概要</span></h3>
<p>国税庁は、令和6事務年度における法人税、法人消費税等、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の調査事績をまとめ、その概要を報告しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜調査事績の概要(法人税等の調査事績の概要)＞</span></p>
<p>令和6事務年度においては、AIも活用しながら、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等や申告書の分析・検討を行うことにより、調査必要度の高い法人を的確に抽出し、実地調査を実施しました。<br />
その結果、追徴税額（法人税・消費税）の総額は3,407億円となり、直近10年で最高値となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜調査事績の概要(法人税・消費税(実地調査))＞</span></p>
<p>実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4％)であり、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同▲15.8％)です。<br />
実地調査による追徴税額の総額は3,407億円(同＋6.6％)、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円(同＋15.4％)です。<br />
なお、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で2番目の高水準となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜調査事績の概要(源泉所得税(実地調査))＞</span></p>
<p>実地調査の件数は6万4千件(対前年比▲6.7％)であり、源泉所得税等の非違があった件数は2万1千件(同▲ 5.1％)です。<br />
実地調査による追徴税額の総額は404億円(同＋7.8％) 、調査1件当たりの追徴税額は633千円(同＋15.6％)です。<br />
なお、追徴税額の総額は直近10年で2番目の高水準、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で最高値となりました。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/hojin_chosa/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6事務年度法人税等の調査事績の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年12月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「法人税」を知ろう</span></h3>
<p>財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。</p>
<p>6.「法人税」を知ろう<br />
❶法人税について<br />
❷法人税率について</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21082" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_1.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_1.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_1.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_1.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_1.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21083" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_2.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_2.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/06_2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jP/service/JP/137/04/iNdex.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「法人税」を知ろう</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年9月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年11月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあるが、本件における事業体(米国LLC)の組織形態などを考慮して解釈すると、「出資の金額」により判定すべきとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の外国関係会社である複数の米国LLC(本件各社員LLC)が有する、米国の州法であるLLC法に基づき設立された米国LLC(本件各LLC)の株式等の保有割合の判定において、「出資の数」又は「議決権のある出資の数」を用いて判定することができ、当該保有割合はいずれも25％以上であり、本件各社員LLCは、令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社に該当し特定外国関係会社には該当しないから、外国子会社合算税制の適用はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、「出資の数」においては、出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがある場合において基準として用いることができると解されるところ、LLC法には持分を口数として均等の割合的単位によって細分化すべきことや、口数に応じて拠出がなされるべきことを定めた規定はなく、本件各LLCに係る契約書(本件各LLC契約書)にも本件各LLCの拠出資本及び持分に係る口数に関する定めはないことから、本件各LLCにおいては「出資の数」を観念することができない。</p>
<p>また、本件各LLC契約書には出資に基づく議決権に係る定めがあるとは認められないことから、本件各LLCにおいては「議決権のある出資」を観念することはできず、本件各LLC契約書には株式に関する定めがないため、当該保有割合は「出資の金額」で判定することになる。</p>
<p>これに基づき計算された当該保有割合は25％未満であると認められるため、本件各LLCは外国子会社に該当せず、本件各社員LLCは外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社には該当しない。</p>
<p>さらに、本件各社員LLCは、租税特別措置法第66条の6第2項第2号イに規定する各要件のいずれにも該当しないことから、本件各社員LLCは、請求人の特定外国関係会社に該当し、請求人は、、本件各社員LLCに関して外国子会社合算税制の適用がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jP/service/JP/137/04/iNdex.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年9月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに令和3年8月1日から令和4年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年8月1日から平成28年7月31日まで及び令和3年8月1日から令和4年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①、②及び③一部取消し、④棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年12月10日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、請求人が当該請負業者を介して、請求人の関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、寄附金の額に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った建設会社(本件建設会社)及び建築士(本件建築士)が請求人の関連法人(N社、P社及びQ社)に支払った各金額(本件支払額1及び本件支払額2)は、N社、P社及びQ社による役務の提供の対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件支払額1及び本件支払額2については、本件建設会社及び本件建築士がN社、P社及びQ社から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件建設会社及び本件建築士に対し、本件支払額1及び本件支払額2をN社、P社及びQ社に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は、請求人が本件建設会社及び本件建築士を介して、N社、P社及びQ社に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は同項に規定する寄附金の額に該当する。</p>
<p>また、原処分庁は、請求人が取得した構築物の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った本件建設会社が請求人の指示に従ってN社及びP社に支払った金額(本件支払額3)については、本件建設会社がN社及びP社から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件建設会社に依頼して本件支払額3に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介してN社及びP社に対し贈与したものと認められる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件支払額3については、本件建設会社がN社及びP社に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介して行ったN社及びP社に対する資金の贈与の額であると認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jP/service/JP/137/03/iNdex.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年8月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 5G導入促進税制(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
この制度は、青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者に該当するものが、同法の施行の日(令和2年8月31日)から令和7年3月31 日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得または製作もしくは建設(以下「取得等」といいます。)をして、これを国内にある法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度において、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額の特別償却とその取得価額の下記「税額控除限度額」の区分に応じた控除割合相当額の税額控除(注1、2)との選択適用を認めるものです。</p>
<p>(注1)中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。</p>
<p>(注2)所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、<a href="https://www.kunimura-cpa.jp/" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal"><span style="color: #0000ff;">コード5704「所有権移転外リース取引」</span></a>を参照してください。</p>
<p>※特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定等については、<a href="https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">経済産業省ホームページ</span></a>および<a href="https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/support/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">総務省ホームページ</span></a>に申請要領等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【償却限度額】</span><br />
特別償却限度額は、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度額】</span><br />
税額控除限度額は、取得価額に税額控除割合を乗じて計算した金額の合計額とされており、税額控除割合はその事業の用に供した年度や対象設備に応じて次のとおりです。</p>
<p>1.認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した場合(2の場合を除きます。)</p>
<ul>
<li>令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)　15パーセント</li>
<li>令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 9パーセント</li>
<li>令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 3パーセント</li>
</ul>
<p>2.条件不利地域(注1)以外の地域において特定基地局用認定設備(注2)を事業の用に供した場合</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 　9パーセント</li>
<li>令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)　 5パーセント</li>
<li>令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 3パーセントただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20パーセント相当額が上限とされます。(注1)条件不利地域とは、離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域などをいいます。(注2)特定基地局用認定設備とは、電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限ります。)の無線設備をいいます。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用対象法人】</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第 28条の認定導入事業者であるものです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用対象資産】</span><br />
この制度の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備とは、認定導入計画に記載された機械および装置、器具および備品、建物附属設備ならびに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて主務大臣の確認を受けたものをいいます。</p>
<p>1.認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得等をしたものであること。</p>
<p>2.特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして次に掲げるものに該当するものであること。<br />
(1)3.6ギガヘルツ超4.1ギガヘルツ以下または4.5ギガヘルツ超4.6ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限ります。)</p>
<p>イ.令和6年3月31日以前に条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあっては、多素子アンテナを用いて無線通信を行うために用いられるもの</p>
<p>ロ.全国5Gシステムを構成するもの</p>
<p>ハ.第5世代移動通信アクセスサービスの用に供するため設置された交換設備と一体として運用されるもの</p>
<p>(2)27ギガヘルツ超28.2ギガヘルツ以下または29.1ギガヘルツ超29.5ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(上記(1)のロおよびハに該当するものに限ります。)</p>
<p>(3)ローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局の無線設備にあっては、通信モジュールに限ります。)</p>
<p>(4)専ら上記(3)に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除きます。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、かつ、その無線設備と一体として運用される交換設備およびその無線設備とその交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限ります。)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に、上記「適用対象資産」の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして、これを法人の事業の用に供した日を含む事業年度です。</p>
<p>ただし、適用対象事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては適用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書および上記の「適用対象資産」の主務大臣が確認したことを証する書類の写しを添付して申告する必要があります(注)。</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等(この規定による控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書または更正請求書を含みます。)にこの規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書ならびに上記「適用対象資産」の主務大臣が確認したことを証する書類の写しを添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。</p>
<p>この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span><br />
1.特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。</p>
<p>(1)継続雇用者給与等支給額 (注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額 (注4)</p>
<p>ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合で前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。</p>
<p>※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。</p>
<p>(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント</p>
<p>(2)国内設備投資額 (注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30パーセント(上記(1)のただし書きの場合に該当する法人は40パーセント)</p>
<p>(3) その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)</p>
<p>(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</p>
<p>2.一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。</p>
<p>3.この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。</p>
<p>(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。<br />
1.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</p>
<p>2.地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</p>
<p>3.認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</p>
<p>4.事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</p>
<p>(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<p>1.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人</p>
<p>(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人</p>
<p>(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算<br />
イ.資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人</p>
<p>ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</p>
<p>2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</p>
<p>(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/83.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」</span></a>を参照してください。</p>
<p>(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<p>1.資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</p>
<p>2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</p>
<p>3.大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人</p>
<p>(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</p>
<p>(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</p>
<p>(3)受託法人</p>
<p>4.普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</p>
<p>(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5928.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">5G導入促進税制(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年8月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、その事業年度において下記の「適用要件」を満たすときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の10パーセント(＜上乗せ要件＞を満たす場合には、最大35パーセント)相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。</p>
<p>※制度の詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経済産業省ホームページ</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用要件】</span><br />
次の1ないし3要件を満たす必要があります。</p>
<p>1.国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。</p>
<p>2.その事業年度終了の時において特定法人(注2)に該当すること。</p>
<p>3.(継続雇用者給与等支給額(注3)－継続雇用者比較給与等支給額(注3))／継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント</p>
<p>※継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。</p>
<p>ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。</p>
<p>(1)インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること</p>
<p>(2)そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること</p>
<p><span style="color: #008000;">＜上乗せ要件＞</span><br />
次の4ないし6の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。</p>
<p>4.(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)／継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント</p>
<p>5.(教育訓練費の額(注4)－比較教育訓練費の額(注5))／比較教育訓練費の額≧10％、かつ、教育訓練費の額／雇用者給与等支給額(注6)≧0.05パーセント</p>
<p>6.次の(1)ないし(3)に掲げる要件のいずれかを満たすこと</p>
<p>(1)その事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)に該当すること。</p>
<p>(2)その事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定(えるぼし認定(3段階目以上))を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。</p>
<p>(3)その事業年度終了の時において女性の機会職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)に該当すること。</p>
<p>(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。</p>
<p>(注2)特定法人とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人をいいます。<br />
ただし、その法人およびその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超える法人を除きます。</p>
<p>(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)およびその適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下「前事業年度」といいます。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。</p>
<p>(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。</p>
<p>1.法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用<br />
(1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの</p>
<p>(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)</p>
<p>2.法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用</p>
<p>3.法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの</p>
<p>(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。</p>
<p>(注6)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度額】</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>税額控除限度額＝控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×10パーセント(注3)</p>
<p>(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額(※)を控除した金額をいいます。</p>
<p>※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。</p>
<p>ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。</p>
<p>1.雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額)</p>
<p>2.比較雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額)</p>
<p>(注2)その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。</p>
<p>(注3)上記の「適用要件」の<span style="color: #008000;">＜上乗せ要件＞</span>の要件4を満たす場合には15パーセント、要件5を満たす場合には5パーセント、また、要件6を満たす場合には5パーセントがそれぞれ加算されます。なお、いずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。</p>
<p>なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人です。</p>
<p>ただし、上記の「適用要件」の2に記載しているとおり、その事業年度終了の時において特定法人に該当している必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。</p>
<p>ただし、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5927「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)」</a></span>の適用を受ける事業年度、設立事業年度(法人の設立の日を含む事業年度)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。</p>
<p>1.対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。</p>
<p>2.確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を含みます。)、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。<br />
この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となります。</p>
<p>3.その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、上記の「適用要件」の2(2)のとおり、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付する必要があります。</p>
<p>上記の「適用要件」の<span style="color: #008000;">＜上乗せ要件＞</span>の要件5を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。</p>
<p>(1)教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名</p>
<p>(2)教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-3.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年8月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。</p>
<p>なお、下記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)を満たす場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大45パーセント相当額となります。</p>
<p>※本制度の詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業庁ホームページ</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】</span><br />
次の1および2の要件を満たすこと。</p>
<ol>
<li>国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。</li>
<li>(雇用者給与等支給額(注2)－比較雇用者給与等支給額(注3))／比較雇用者給与等支給額≧1.5パーセント<br />
※比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。<span style="color: #008000;">(上乗せ要件)</span><br />
次の3ないし5の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。</li>
<li>(雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額)／比較雇用者給与等支給額≧2.5パーセント</li>
<li>(教育訓練費の額(注4)－比較教育訓練費の額(注5)／比較教育訓練費の額≧5パーセント、かつ、教育訓練費の額／雇用者給与等支給額≧0.05パーセント</li>
<li>次の(1)ないし(4)に掲げる要件のいずれかを満たすこと<br />
(1)その事業年度において次世代育成支援対策推進法第13条の認定(くるみん認定)を受けたこと(同法第2条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。<br />
(2)その事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)に該当すること。<br />
(3)その事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定(えるぼし認定(2段階目以上))を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な一定の場合に限り、その事業年度終了の日までにその認定が取り消された場合を除きます。)。<br />
(4)その事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)に該当すること。</li>
</ol>
<p>(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。</p>
<p>(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その金額を控除します。</p>
<p>※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。</p>
<p>(注3)比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。</p>
<p>(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。</p>
<ol>
<li>法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用<br />
(1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの<br />
(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)</li>
<li>法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用</li>
<li>法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの</li>
</ol>
<p>(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)】<br />
</span>次の1および2の要件を満たすこと。</p>
<ol>
<li>国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。</li>
<li>(雇用者給与等支給額(注2)－比較雇用者給与等支給額(注3))／比較雇用者給与等支給額≧1.5パーセント<br />
※比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。<span style="color: #008000;">(上乗せ要件)</span><br />
次の3または4の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。</li>
<li>(雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額)／比較雇用者給与等支給額≧2.5パーセント</li>
<li>(教育訓練費の額(注4)－比較教育訓練費の額(注5))／比較教育訓練費の額≧10パーセント</li>
</ol>
<p>(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。</p>
<p>(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、その金額を控除します。</p>
<p>(注3)比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。</p>
<p>(注4)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。</p>
<ol>
<li>法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用<br />
(1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの<br />
(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)</li>
<li>法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用</li>
<li>法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの</li>
</ol>
<p>(注5)比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度額(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>税額控除限度額＝控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)</p>
<p>(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。</p>
<p>(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。<br />
ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を差し引いた金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。</p>
<ol>
<li>雇用者給与等支給額(※2)</li>
<li>比較雇用者給与等支給額(※2)</li>
</ol>
<p>(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。</p>
<p>(注2)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。</p>
<p>(注3)上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)の要件3を満たす場合には15パーセント、要件4を満たす場合には10パーセント、また、要件5を満たす場合には5パーセントがそれぞれ加算されます。なお、いずれの要件も満たす場合には30パーセントが加算されます。<br />
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度額(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)】</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>税額控除限度額＝控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)</p>
<p>(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。</p>
<p>(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。<br />
ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を差し引いた金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。</p>
<ol>
<li>雇用者給与等支給額(※2)</li>
<li>比較雇用者給与等支給額(※2)</li>
</ol>
<p>(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。</p>
<p>(注2)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。</p>
<p>(注3)上記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の(上乗せ要件)の要件3を満たす場合には、15パーセントが加算され、要件4を満たす場合には10パーセントが加算されます。なお、いずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。<br />
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度超過額の繰越し(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)】</span><br />
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について5年間の繰越しが認められます。</p>
<p>ただし、税額控除限度超過額を控除する事業年度において、その法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えることとの要件を満たす必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
適用対象法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するものです。</p>
<p>中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ.資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/83.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」</a></span> を参照してください。</p>
<p>(注2)大規模法人とは、次の1から4に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、そのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。</p>
<p>ただし、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コード5927「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)」</span></a>またはコード<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-3.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">No.5927-3「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)」</a></span>の適用を受ける事業年度、設立事業年度(設立の日を含む事業年度をいいます。)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。</p>
<ol>
<li>対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。</li>
<li>確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度とされています。</li>
<li>繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度(繰越控除の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、繰越控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</li>
</ol>
<p>上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」または「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)の(上乗せ要件)の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。<br />
(1)教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名<br />
(2)教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年7月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)</span></h3>
<p>青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が3パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に一定の割合を乗じて計算した金額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。</p>
<p>※制度の詳細については、<span style="color: #0000ff;">経済産業省ホームページ</span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)＞</span><br />
次の1および2の要件を満たす必要があります。</p>
<ol>
<li>国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。</li>
<li>(継続雇用者給与等支給額(注2)－継続雇用者比較給与等支給額(注2))／継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント※継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額もしくは出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.34962%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.6504%;">インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.34962%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.6504%;">そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜上乗せ要件＞</span><br />
次の3ないし5の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。</li>
<li>(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)／継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント(※)※割合が5パーセント以上または7パーセント以上となる場合には、税額控除率がさらに段階的に上乗せされます。</li>
<li><span style="letter-spacing: -0.015em;"><span style="letter-spacing: -0.015em;">(教育訓練費の額(注3)－比較教育訓練費の額(注4))／比較教育訓練費の額≧10パーセント、かつ、教育訓練費の額／雇用者給与等支給額(注5)≧0.05パーセント</span></span></li>
<li>その事業年度終了の時において次の(1)または(2)に掲げる者のいずれかに該当すること<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.34959%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.6504%;">次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.34959%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.6504%;">(2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第１項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: revert;"><br />
(注1)<br />
</span>国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。</p>
<p>(注2)<br />
継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)およびその適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下「前事業年度」といいます。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額および役務の提供の対価として支払を受ける金額(※)を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>※「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から除かれる補塡額については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますが、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税についても、「役務提供の対価として支払を受ける金額」は補塡額に含まれないこととしても差し支えありません。</p>
<p>(注3)<br />
教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。</li>
</ol>
<ol>
<li>法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10.3659%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 89.6341%;">(教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.3659%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 89.6341%;">その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用</li>
<li>法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの(注4)<br />
比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。(注5)<br />
雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)＞</span><br />
次の1および2の要件を満たす必要があります。</p>
<ol>
<li>国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。</li>
<li>(継続雇用者給与等支給額(注2)－継続雇用者比較給与等支給額(注2))／継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント※ 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10.9756%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 89.0244%;">インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.9756%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 89.0244%;">そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜上乗せ要件＞<br />
</span>次の3または4の要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。</li>
<li>(継続雇用者給与等支給額(注2)－継続雇用者比較給与等支給額(注2))／継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント</li>
<li>(教育訓練費の額(注3)－比較教育訓練費の額(注4))／比較教育訓練費の額≧20パーセント</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。</p>
<p>(注2)<br />
継続雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。</p>
<p>以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものを除きます。)がある場合には、その金額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注3)<br />
教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。</p>
<ol>
<li>法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用<br />
(1)教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの(2)その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)</li>
<li>法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用</li>
<li>法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの</li>
</ol>
<p>(注4)<br />
比較教育訓練費の額とは、法人の適用業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその１年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)＞</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>税額控除限度額＝控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×10パーセント(注3)</p>
<p>(注1)<br />
控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額(※)を控除した金額をいいます。</p>
<p>※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。</p>
<p>ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。</p>
<ol>
<li>雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)</li>
<li>比較雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)</li>
</ol>
<p>(注2)<br />
その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。</p>
<p>(注3)<br />
上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の<span style="color: #0000ff;">＜上乗せ要件＞</span>の要件3を満たす場合には、5パーセントが加算され(要件3の割合が5パーセント以上である場合には10パーセントが加算され、7パーセント以上である場合には15パーセントが加算されます。)、要件4または要件5を満たす場合には、それぞれ5パーセントが加算されます。なお、要件3の割合が7パーセント以上で、かつ、要件4および要件5をいずれも満たす場合には25パーセントが加算されます。</p>
<p>なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに間に開始する事業年度)＞</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>税額控除限度額＝控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)</p>
<p>(注1)<br />
控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。</p>
<p>ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。</p>
<ol>
<li>雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)</li>
<li>比較雇用者給与等支給額(雇用者安定助成金額がある場合には、その金額を控除します。)</li>
</ol>
<p>(注2)<br />
その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。</p>
<p>(注3)<br />
上記の「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の<span style="color: #0000ff;">＜上乗せ要件＞</span>の要件3を満たす場合には、10パーセントが加算され、要件4を満たす場合には、5パーセントが加算されます。なお、いずれも満たす場合には15パーセントが加算されます。<br />
なお、この税額控除限度額が、その事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
青色申告書を提出する法人</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。</p>
<p>ただし、設立事業年度(法人の設立の日を含む事業年度)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
申告に当たっての注意点については、次のとおりです。</p>
<ol>
<li>対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。</li>
<li>確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を含みます。)、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となります。</li>
<li>その事業年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」の2(2)および「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の2(2)のとおり、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付する必要があります。なお、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度である場合には、上記のマルチステークホルダー方針の公表の対象となる法人に係る要件から、「その事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合」は除かれます。上記の「適用要件(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)」または「適用要件(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)」の＜上乗せ要件＞の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.19118%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.8088%;">教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.19118%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.8088%;">教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年6月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜1.事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係＞</span><br />
合同会社である当社(同族会社に該当します。)は、当社の業務を執行する社員(以下「業務執行社員」といいます。)に対して、毎月支給する役員給与とは別に所定の時期に役員給与(以下「本件役員賞与」といいます。)の支給を予定しています。</p>
<p>本件役員賞与の支給にあたり、当社は以下の①から③までの手続を行う予定ですが、これらの手続を行うこととした場合に、本件役員賞与の額は法人税法第34条第1項第2号に規定する定めに基づいて支給する給与(以下「事前確定届出給与」といいます。)に該当する給与の額として、その支給した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができ、かつ、同号イに掲げる場合のその給与に関する届出書(以下「事前確定届出給与に関する届出書」といいます。)の届出期限は定時社員総会の開催日から1月を経過する日と解して差し支えないか照会申し上げます。</p>
<p>なお、当該業務執行社員は、法人税法施行令第7条第1号に規定する法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当することを前提とします。</p>
<p>また、当社は新設法人ではありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(本件役員賞与が支給されるまでの手続)<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.53676%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 92.4632%;">当社は、事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催することとしており、また、その定時社員総会に先立つ臨時社員総会において、業務執行社員ごとの任期を総社員の同意をもって決定し、定款に明記する。<br />
なお、業務執行社員の任期は10年とし、当該定時社員総会で決定された本件役員賞与に係る職務執行期間の開始の日は、定時社員総会の開催日とする。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.53676%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 92.4632%;">当社は定時社員総会において、業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与の支給日及び支給金額を総社員の同意をもって決定する。<br />
なお、その業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与については、前事業年度以前の決算の状況を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮して決定する。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.53676%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 92.4632%;">上記②で支給を決定した役員給与及び本件役員賞与について、事前確定届出給与に関する届出書に記載し、その届出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、事前確定届出給与に関する届出書に記載した本件役員賞与をその記載した支給日に支給する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜2.事前照会者の求める見解となることの理由＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)事前確定届出給与について</span><br />
法人税法第34条第1項第2号には、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない給与から除くものの一つとして、その内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(一定の要件を満たすものに限ります。)で、納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出書により届け出ているものが規定されています。</p>
<p>また、法人税法施行令第69条第4項第1号には、事前確定届出給与に関する届出書の届出期限について、株主総会等の決議により、役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めをした場合におけるその決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合には、その開始の日)から1月を経過する日とし、その1月を経過する日がその開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後等である場合には、その4月を経過する日等とする旨規定されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)本照会について</span><br />
当社は、上記1に記載のとおり、業務執行社員に対して支給する役員給与及び本件役員賞与について、定時社員総会においてその支給日及び支給金額をその総社員の同意をもって決定することとしており、この定時社員総会は法人税法施行令第69条第3項第1号に規定する「株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの」に該当するものと考えられ、また、その定時社員総会の決定は同条第4項第１号に規定する「株主総会等の決議」に該当するものと考えられ、かつ、その決定内容について記載した事前確定届出給与に関する届出書をその届出期限までに届け出るものとしていることから、本件役員賞与の額は事前確定届出給与に該当する給与としてその支給した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるものと考えられます。</p>
<p>ところで、上記(1)のとおり、その事前確定届出給与に関する届出書の届出期限については、株主総会等の決議日が職務の執行の開始の日後である場合には、その開始の日から1月を経過する日とされており、合同会社の社員の場合にその職務の執行の開始の日をいつとするかが問題となります。</p>
<p>この点、法人税基本通達9-2-16によれば、同条第3項第1号及び第4項第1号の「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるとされており、また、会社法上、合同会社の社員については、株式会社の取締役に対して規定されている任期に関する定め(会社法332)や株主総会の決議による選任の手続についての定め(会社法329①)などが規定されておらず、定款に別段の定めがある場合を除き、社員となった者が合同会社の業務を執行することとされています(会社法590①)。</p>
<p>したがって、合同会社の社員については、会社法上、「職務の執行の開始の日」を強いて定める必要がなく、社員となったときからその業務を執行することとなり、その合同会社の社員となった日の属する事業年度の翌事業年度以後の「職務の執行の開始の日」が明らかではありません。</p>
<p>その点、株式会社においては、会社法に、役員の選任やその職務執行の対価の決定を株主総会の決議により行うこととする定め(会社法329①、332①、361①)や、取締役が計算書類を定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならないこととする定め(会社法438)があることからすれば、一般的には、役員給与及び役員賞与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であり、その職務の執行の開始の日は定時株主総会の開催日となると解されます。</p>
<p>一方、会社法上、合同会社には、株式会社における株主総会の決議で役員の職務執行の対価を決定することとする定めや株主総会で計算書類の承認を受けなければならないこととする定めといった定めが設けられていないところ、当社は、その業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与について、前事業年度以前の決算の状況を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮してその決定を行うため、前事業年度の決算が確定する定時社員総会において、その役員給与及び本件役員賞与の支給日及び支給金額をその総社員の同意をもって決定することとしており、このような手続で決定した当社の役員給与及び本件役員賞与は、その定時社員総会から次の定時社員総会までの職務執行の対価であると考えられ、加えて、当社では定時社員総会の開催日を業務執行社員の「職務の執行の開始の日」としていることからすると、本件役員賞与に係る「職務の執行の開始の日」はその定時社員総会の開催日となると考えられますので、上記届出期限はその定時社員総会の開催日から1月を経過する日となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【回答】<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 245px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 17.3407%; text-align: center; height: 26px;">回答年月日</td>
<td style="width: 82.6592%; height: 26px; text-align: left;" colspan="2">令和7年2月7日</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 17.3407%; text-align: center; height: 26px;">回答者</td>
<td style="width: 82.6592%; height: 26px; text-align: left;" colspan="2">東京国税局審理課長</td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 17.3407%; text-align: center; height: 193px;" rowspan="3">回答内容</td>
<td style="width: 82.6592%; height: 72px; text-align: left;" colspan="2">標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。<br />
ただし、次のことを申し添えます。</td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 5.75972%; height: 72px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 76.8995%; height: 72px; text-align: left;">ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 5.75972%; height: 49px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 76.8995%; height: 49px; text-align: left;">この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例＞</span><br />
青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から令和8年3月31日までの間に地域再生法に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(拡充型計画(注1)または移転型計画(注2))について認定を受けた法人(以下「認定事業者」といいます。)であるものが、下記の「適用年度」において、「適用要件」を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。</p>
<p>ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。</p>
<p>また、本措置については、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42の11の3)との重複適用はできないこととされています。</p>
<p>(注1)<br />
拡充型計画とは、地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。</p>
<p>(注2)<br />
移転型計画とは、地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。</p>
<p>※この制度については、厚生労働省ホームページに「地方拠点化税制における雇用促進税制に関するQ&amp;A」等が掲載されていますので、詳細は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">厚生労働省ホームページ</a></span>をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置＞</span><br />
青色申告書を提出する法人で移転型計画の認定を受けたもののうち上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受けるまたは受けたものが、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度(注1)において、「適用要件」の〔上乗せ要件〕を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(地方事業所特別税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。</p>
<p>ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額(上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」または「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除」(措法42の11の3)による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額)が上限とされています。</p>
<p>(注1)<br />
移転型計画に係る基準日(注2)以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除きます。</p>
<p>(注2)<br />
基準日とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定を受けた日(その計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、その特定業務施設を事業の用に供した日)をいいます。</p>
<p>また、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42の11の3)の適用を受ける事業年度において、その適用を受けないものとしたならば上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の措置の適用のある法人である場合には、本措置を適用できることとされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用要件＞</span></p>
<ol>
<li>雇用保険法の適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制および適正化のための措置が講じられている一定の事業を行っていないこと。</li>
<li>この特例の適用を受けようとする事業年度およびその事業年度開始の日前2年以内(注)に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないことにつき所定の証明がされたこと。</li>
</ol>
<p>(注)<br />
令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、その事業年度開始の日前１年以内になります。</p>
<p><span style="color: #008000;">〔上乗せ要件〕</span><br />
上記1および2の要件</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
青色申告書を提出する法人で認定事業者である法人</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用年度＞</span><br />
この制度の適用年度とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(拡充型計画または移転型計画)に係る基準日(注)から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度で、設立(合併、分割または現物出資による設立を除きます。)の日を含む事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除いたものをいいます。</p>
<p>(注)<br />
令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、その計画が特定業務施設の新設に係るものであっても、特定業務施設を事業の用に供した日ではなく計画の認定を受けた日となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【計算方法・計算式】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)＞</span><br />
次の事業年度の区分に応じて計算した金額が「税額控除限度額」として控除できます。<br />
税額控除限度額　＝　1の金額　＋　2の金額</p>
<ol>
<li>30万円(または50万円)(注1) × 地方事業所基準雇用者数(注2)(基準雇用者数(注3)が上限となります。)のうち特定新規雇用者数(注6)に達するまでの数</li>
<li>20万円(または40万円)(注1)　×地方事業所基準雇用者数(基準雇用者数が上限となります。)から新規雇用者総数(注7)を控除した数のうち特定非新規雇用者数(注8)に達するまでの数</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
括弧書きの金額は、移転型計画の場合に適用します。</p>
<p>(注2)<br />
地方事業所基準雇用者数とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人(その計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して2年前の日から適用年度終了の日までの期間内であるものに限ります。)のその計画の認定に係る特定業務施設(以下「適用対象特定業務施設」といいます。)のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数をいいます。</p>
<p>なお、令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の照明がされた数とされています。</p>
<p>(注3)<br />
基準雇用者数とは、適用年度終了の日における雇用者(注4)の数からその適用年度開始の日の前日における雇用者(その適用年度終了の日において高年齢雇用者(注5)に該当する者を除きます。)の数を減算した数をいいます。</p>
<p>(注4)<br />
雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険法の一般被保険者であるものをいい、使用人からは役員の特殊関係者および使用人兼務役員は除かれます。 なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。</p>
<ol>
<li>役員の親族</li>
<li>役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者</li>
<li>上記1、2以外の者で役員から生計の支援を受けているもの</li>
<li>上記2、3の者と生計を一にするこれらの者の親族</li>
</ol>
<p>(注5)<br />
高年齢雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険法の高年齢被保険者であるものをいいます。</p>
<p>(注6)<br />
特定新規雇用者数とは、適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者(以下「特定雇用者」といいます。)でその適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として所定の証明がされた数をいいます。</p>
<ol>
<li>その法人との間で労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無期雇用)</li>
<li>短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと(フルタイム)</li>
</ol>
<p>(注7)<br />
新規雇用者総数とは、適用年度に新たに雇用された雇用者でその適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下「新規雇用者」といいます。)の総数として所定の証明がされた数をいいます。</p>
<p>(注8)<br />
特定非新規雇用者数とは、適用年度に他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除きます。)でその適用年度終了の日においてその特定業務施設に勤務するものの数として所定の証明がされた数をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置＞</span><br />
次の事業年度の区分に応じて計算した金額が「地方事業所特別税額控除限度額」として控除できます。</p>
<p>地方事業所特別税額控除限度額　＝　40万円(または30万円)(注1)　× 地方事業所特別基準雇用者数(注2)</p>
<p>(注1)<br />
括弧書きの金額は、特定業務施設が地域再生法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合に適用します。</p>
<p>(注2)<br />
地方事業所特別基準雇用者数とは、移転型計画の認定を受けた法人(その計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して2年前の日から適用年度終了の日までの期間内であるものに限ります。)の適用年度以前の各事業年度のうち、その基準日以後に終了する各事業年度の次の1の数から2に達するまでの合計数をいいます。</p>
<ol>
<li>その法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数</li>
<li>その法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所と、その法人の特定雇用者のみをその法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数</li>
</ol>
<p>なお、令和6年4月1日前に移転型計画について認定を受けた法人の地方事業所特別基準雇用者数は、その適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間にその計画について計画の認定を受けた法人のその適用年度以前の各事業年度のうち、その計画の認定日以後に終了する各事業年度のその法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数の合計数をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【手続き】</span><br />
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に次の書類の添付が必要です。</p>
<ol>
<li>法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または公共職業安定所の長がその法人に対して交付する雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し</li>
<li>控除の対象となる地方事業所基準雇用者数または地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5926.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></h3>
<p>青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)であるものが、その認定の日から同日以後3年を経過する日までの間(以下「適用期間」といいます。)に、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。</p>
<p>(注1)<br />
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち、同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいいます。以下同じです。)にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものをいいます。詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経済産業省ホームページ</a></span>をご覧ください。</p>
<p>(注2)<br />
中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。</p>
<p>(注3)<br />
所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5704「所有権移転外リース取引」</a></span>を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却限度額(令和6年4月1日以後に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)＞</span><br />
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。</p>
<ol>
<li>生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合<br />
特別償却限度額＝生産工程効率化等設備の取得価額×50パーセント</li>
<li>生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合<br />
特別償却限度額＝500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額／生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×50パーセント</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却限度額(令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)＞</span><br />
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。</p>
<ol>
<li>生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合<br />
特別償却限度額＝生産工程効率化等設備等の取得価額×50パーセント</li>
<li>生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合<br />
特別償却限度額＝500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額／生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×50パーセント</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額(令和6年4月1日以後に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)＞</span><br />
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。</p>
<ol>
<li>生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合<br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝生産工程効率化等設備の取得価額×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))</li>
<li>生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合<br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額／生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2))</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5924.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」</a></span>による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除および <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5922.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」</span></a>との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。</p>
<p>(注2)<br />
次の場合の区分に応じて14％または10％の割合となります。</p>
<ol>
<li>中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には14％とされます。</li>
<li>中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち上記１以外のものまたは中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には10％とされます。</li>
</ol>
<p>※<br />
中小企業者の範囲については、下記「注意事項」の1の注2を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額(令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をする適用対象資産)＞</span><br />
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。</p>
<ol>
<li>生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円以下の場合<br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝生産工程効率化等設備等の取得価額×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))</li>
<li>生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が500億円を超える場合<br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝500億円×(生産工程効率化等設備等の取得価額／生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には10パーセント(注2))</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5924.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」</a></span>による法人税額の特別控除、生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除および<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5922.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」</a></span> との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。</p>
<p>(注2)<br />
一定の場合とは、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合または需要開拓商品生産設備に該当する場合をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用対象法人】</span><br />
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者である法人です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用対象資産】</span><br />
適用対象資産は、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。</p>
<p>生産工程効率化等設備とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備をいいます。</p>
<p>ただし、令和6年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得または製作もしくは建設をされたものは適用対象資産から除かれます。</p>
<p>なお、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備については、令和6年4月1日前に取得または製作もしくは建設をするものが適用対象資産となります。</p>
<p>(注)<br />
生産工程効率化等設備の具体的な内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経済産業省ホームページ「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(CN税制)の申請方法・審査のポイント」</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。</p>
<p>(注)<br />
供用年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。</p>
<p>この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span></p>
<ol>
<li>特定の税額控除の規定(注１)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.53659%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.4634%; text-align: left;">継続雇用者給与等支給額 (注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額 (注4)<br />
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(<span style="color: #ff0000;">※</span>)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。<br />
<span style="color: #ff0000;">※</span><br />
令和6年4月1日前に 開始した事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります 。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.53659%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.4634%; text-align: left;">国内設備投資額 (注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.53659%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.4634%; text-align: left;">その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(<span style="color: #0000ff;">※</span>)<br />
(<span style="color: #0000ff;">※</span>)<br />
(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。</li>
<li>本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
特定の税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。</p>
<ol>
<li>試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</li>
<li>地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</li>
<li>認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</li>
<li>事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</li>
</ol>
<p>(注2)<br />
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。</p>
<p>ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 202px;">
<tbody>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 8.13009%; height: 72px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.8699%; height: 72px;" colspan="2">その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.13009%; height: 26px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.8699%; height: 26px;" colspan="2">上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.13009%; height: 26px; text-align: center;" rowspan="3">(3)</td>
<td style="width: 91.8699%; height: 26px; text-align: left;" colspan="2">他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.50403%; height: 26px; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 85.3659%; height: 26px;">資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.50403%; height: 26px; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 85.3659%; height: 26px;">資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(※1)<br />
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/83.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」</a></span>を参照してください。</p>
<p>(※2)<br />
大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.14634%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.8537%; text-align: left;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.14634%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.8537%; text-align: left;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.14634%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 90.8537%; text-align: left;">受託法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注3)<br />
継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>(注4)<br />
継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)<br />
合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)<br />
国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)<br />
当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5925.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)</span></h3>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除＞</span><br />
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者(注1)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和7年3月31日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内に、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(「情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除」および「事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除」において「情報技術事業適応」といいます。)の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。以下同じです。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得または製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。</p>
<p>(注1)<br />
認定事業適応計画(産業競争力強化法第21条の23第2項に規定する認定事業適応計画をいいます。)に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上または需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限ります。以下「情報技術事業適応」といいます。)を行う同法第21条の35第1項 に規定する認定事業適応事業者をいいます。</p>
<p>事業適応計画の認定要件および主務大臣が確認を受けるための基準として、データ連携を行うこと、クラウド技術を活用すること、情報処理の促進に関する法律第31条の認定を受けていること、対象事業の売上高が一定の期間における全事業の売上高の平均値の10％以上の達成が見込まれること、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上となることが見込まれることなどがありますが、詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経済産業省ホームページ</a></span>をご覧ください。</p>
<p>(注2)<br />
中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定の適用が受けられません。</p>
<p>(注3)<br />
所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5704「所有権移転外リース取引」</a></span>を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除＞</span><br />
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、適用期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出年度において特別償却または税額控除のいずれかの措置の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【対象者または対象物】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">＜適用対象法人＞</span><br />
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者である法人です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜適用対象資産＞</span><br />
本制度の適用対象資産は、情報技術事業適応設備(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)または事業適応繰延資産です。</p>
<ol>
<li>情報技術事業適応設備(上記の「情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエアならびにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械および装置ならびに器具および備品(主として産業試験研究の用に供される一定の資産を除きます。)をいいます。ただし、令和5年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に従って実施される情報技術事業対応の用に供する情報技術事業対応設備で同日以後に取得または製作されたものは適用対象資産から除かれます。</li>
<li>事業適応繰延資産(上記の「事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産をいいます。ただし、令和5年4月1日前に産業競争力強化法上の認定の申請がされた認定事業適応計画(同日以後に変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があったときは、その変更後のものを除きます。)に従って実施される情報技術事業対応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で同日以後に支出される繰延資産は適用対象資産から除かれます。(注)<br />
情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円が上限とされています。</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">【対象期間】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜適用の対象となる期間(年度)＞</span><br />
情報技術事業適応設備については、適用対象法人が、適用期間内に、情報技術事業適応設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、またはその情報技術事業適応設備を製作して、これをその適用対象法人の適用対象事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)(注)とされています。</p>
<p>事業適応繰延資産については、適用対象法人が、適用期間内に、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合におけるその支出した日を含む事業年度(以下「支出年度」といいます。)(注)とされています。</p>
<p>(注)<br />
供用年度および支出年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【計算方法・計算式】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜特別償却限度額＞</span><br />
特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。</p>
<ol>
<li><span style="color: #008000;">情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額(以下「対象資産合計額」といいます。)が300億円以下の場合</span><br />
特別償却限度額＝情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×30パーセント</li>
<li><span style="color: #008000;">対象資産合計額が300億円を超える場合</span><br />
特別償却限度額＝300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)／対象資産合計額｝×30パーセント</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額＞</span><br />
税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。</p>
<ol>
<li><span style="color: #008000;">対象資産合計額が300億円以下の場合</span><br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×3パーセント(一定の場合(注2)には5パーセント)</li>
<li><span style="color: #008000;">対象資産合計額が300億円を超える場合</span><br />
税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)＝300億円×｛(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)／対象資産合計額｝×3パーセント(一定の場合(注2)には5パーセント)</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
情報技術事業適応設備を取得した場合の法人税額の特別控除、事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の法人税額の特別控除<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5925.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」による法人税額の特別控除</a></span>およびコード<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5922.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">No.5922「戦略分野国内生産促進税制」</a></span>との合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。</p>
<p>(注2)<br />
一定の場合とは、情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣の確認を受けたものの用に供する情報技術事業適応設備に該当する場合またはその確認を受けた情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産に該当する場合をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【手続き】</span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。</p>
<p>この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【注意事項】</span><br />
1　特定の税額控除の規定(注１)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。<br />
(1)　継続雇用者給与等支給額 (注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額 (注4)<br />
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。<br />
※　令和6年4月1日前に開始した事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント<br />
(2)　国内設備投資額 (注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)<br />
(3) その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)<br />
(※)　(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。<br />
2　一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。<br />
3　本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</p>
<p>(注1)<br />
特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。</p>
<p>1　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)<br />
2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)<br />
3 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)<br />
4 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</p>
<p>(注2)<br />
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。</p>
<p>ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)　その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(2)　上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(3)　他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ　資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ　資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)(※1)<br />
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/83.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」</a></span>を参照してください。(※2)<br />
大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 344px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 7.9268%; text-align: center; height: 26px;">1</td>
<td style="width: 92.0732%; text-align: left; height: 26px;" colspan="2">資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 7.9268%; text-align: center; height: 49px;">2</td>
<td style="width: 92.0732%; text-align: left; height: 49px;" colspan="2">資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 7.9268%; text-align: center; height: 127px;" rowspan="4">3</td>
<td style="width: 92.0732%; height: 49px;" colspan="2">大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 9.1463%; text-align: center; height: 26px;">(1)</td>
<td style="width: 82.9269%; text-align: left; height: 26px;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 9.1463%; text-align: center; height: 26px;">(2)</td>
<td style="width: 82.9269%; text-align: left; height: 26px;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 9.1463%; text-align: center; height: 26px;">(3)</td>
<td style="width: 82.9269%; text-align: left; height: 26px;">受託法人</td>
</tr>
<tr style="height: 142px;">
<td style="width: 7.9268%; text-align: center; height: 142px;">4</td>
<td style="width: 92.0732%; text-align: left; height: 142px;" colspan="2">普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。) および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(3に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ol>
<p>(注3)<br />
継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その補塡額 を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>(注4)<br />
継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)<br />
合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)<br />
国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)<br />
当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5924.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月23日</p>
</div>
<div id="content">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 戦略分野国内生産促進税制</span></h3>
<p>青色申告書を提出する法人で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「産競法等改正法」といいます。) の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者(注1)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(注2)の生産をするための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産(注3)の取得または製作もしくは建設をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したときは、事業の用に供した日からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除きます)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除きます。</p>
<p>以下「供用中年度」といいます。)において、法人税額の特別控除(注4)を受けることができることができます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 196px;">
<tbody>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 8.63966%; text-align: center; height: 72px;">(注1)</td>
<td style="width: 91.3603%; height: 72px;">認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者とは、産業競争力強化法第21条の22第1項の事業適応計画の認定に係る同法第21条の35第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 8.63966%; text-align: center; height: 72px;">(注2)</td>
<td style="width: 91.3603%; height: 72px;">産業競争力基盤強化商品とは、産業競争力強化法第2条第14項に規定する半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.63966%; text-align: center; height: 26px;">(注3)</td>
<td style="width: 91.3603%; height: 26px;">事業の用に供されたことのないものに限ります。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.63966%; text-align: center; height: 26px;">(注4)</td>
<td style="width: 91.3603%; height: 26px;">下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の適用が受けられません。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額＞</span><br />
税額控除限度額は、次の1および2の区分に応じたそれぞれの金額とされます。</p>
<ol>
<li>産業競争力強化商品のうち半導体(産業競争力強化法第2条第14項の半導体をいいます。以下同じです。)を生産するための機械その他の減価償却資産(以下「半導体生産用資産」といいます。)である場合その半導体生産用資産により生産された半導体が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその半導体生産用資産およびこれとともに半導体を生産するために直接または間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)<span style="color: #0000ff;">(1)演算を行う半導体(以下「演算半導体」といいます。)</span><br />
1万6千円(一定の演算半導体の場合には、1万6千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.11382%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間　100分の100</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.11382%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間　100分の75</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.11382%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間　100分の50</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.11382%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間　100分の25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)上記(1)以外の半導体(以下「その他半導体」といいます。)</span><br />
4千円(一定のその他半導体の場合には、4千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に、供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を上記(1)イからニまでの期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</li>
<li>産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化商品」といいます。)の生産をするための機械その他の減価償却資産(以下「特定商品生産用資産」といいます。)である場合その特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその特定商品生産用資産およびこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2)<span style="color: #0000ff;">(1) 自動車(産業競争力強化法第2条第14項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)</span><br />
20万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車を除きます。)は、40万円)に、その特定商品生産用資産により生産された自動車のうちその供用中年度において販売されたものの台数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した台数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 91.6667%;">供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間　100分の100</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 91.6667%;">供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間　100分の75</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 91.6667%;">供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間　100分の50</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 91.6667%;">供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間　100分の25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)鉄鋼(産業競争力強化法第2条第14項の鉄鋼をいいます。以下同じです。)</span><br />
2万円に、その特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)基礎化学品(産業競争力強化法第2条第14項に規定する基礎化学品をいいます。)</span><br />
5万円に、その特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうちその供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(4)燃料(産業競争力強化法第2条第14項の燃料をいいます。以下同じです。)</span><br />
30円に、その特定商品生産用資産により生産された燃料のうちその供用中年度において販売されたもののリットルで表した体積を上記(1)イからニまでの販売された日の属する期間ごとに区分した数値として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.7561%; text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;">(注1)</span></td>
<td style="width: 90.2439%;"><span style="background-color: #ffffff;">半導体生産用資産又は特定商品生産用資産について既にこの制度により供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額等がある場合には、その金額を控除した残額になります。</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.7561%; text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;">(注2)</span></td>
<td style="width: 90.2439%;"><span style="background-color: #ffffff;">税額控除の上限は、この制度による税額控除、コード5924「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得等した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除およびコード5925「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」による税額控除との合計でその事業年度の調整前法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)とされています。</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額の繰越し＞</span><br />
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の40パーセント相当額(半導体生産用資産に係る税額控除については20パーセント相当額)を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について4年間(半導体生産用資産に係る繰越税額控除限度超過額は3年間)の繰越しが認められます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【対象者または対象物】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜適用対象法人＞</span><br />
適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、産競法等改正法の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの期間内にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である法人です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用対象資産＞</span><br />
適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力強化法第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品を生産するための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産でその製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【対象期間】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜適用の対象となる期間(年度)＞</span><br />
適用対象法人が、適用期間内に、適用対象資産の取得等をし、これをその事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日から産業競争力強化法第21条の22第1項の認定の日以後10年を経過する日まで(注1)の期間内の日を含む各事業年度(注2)とされています。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.82353%; text-align: center;">(注1)</td>
<td style="width: 91.1765%; text-align: left;">産業競争力強化法の認定の日以後10年を経過する日までに同法の規定によりその認定を取り消された場合は、その取り消された日の前日までとされています。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.82353%; text-align: center;">(注2)</td>
<td style="width: 91.1765%; text-align: left;">合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度を除くこととされています。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">【手続き】</span><br />
税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。</p>
<p>なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【注意事項】</span></p>
<ol>
<li>この制度の税額控除は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。<br />
(1)<br />
(継続雇用者給与等支給額 (注1) － 継続雇用者比較給与等支給額(注2))　/　継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1パーセント<br />
(2)　国内設備投資額 (注3)　＞　当期償却費総額 (注4)　×　40パーセント<br />
(3)　その事業年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)<br />
(※)　(3)の要件は、その事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</li>
<li>本制度による税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
<li>本制度のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の適用を受ける場合には、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算に当たっては、本措置を適用しないで計算することとされています。</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 361px;">
<tbody>
<tr style="height: 234px;">
<td style="width: 8.82353%; text-align: center; height: 234px;">(注1)</td>
<td style="width: 91.1765%; height: 234px;">継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補填額」といいます。)がある場合には、その補填額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 8.82353%; text-align: center; height: 49px;">(注2)</td>
<td style="width: 91.1765%; height: 49px;">継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.82353%; text-align: center; height: 26px;">(注3)</td>
<td style="width: 91.1765%; height: 26px;">国内設備投資額とは、法人がその事業年度において取得等をした国内にある法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.82353%; text-align: center; height: 26px;">(注4)</td>
<td style="width: 91.1765%; height: 26px;">当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 8.82353%; text-align: center; height: 26px;">(注5)</td>
<td style="width: 91.1765%; height: 26px;">合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5922.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">戦略分野国内生産促進税制</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業技術基盤強化税制</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
「中小企業技術基盤強化税制」は、中小企業者等が各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p>(注)この制度は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」</a></span>との重複適用はできません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【試験研究費の額】</span><br />
この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額(その金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)(※)をいいます。</p>
<p>(※)令和7年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、その法人が内国法人である場合のその法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額は除かれます。</p>
<ol>
<li>次に掲げる費用の額(売上原価等の原価の額を除きます。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの<br />
(1)製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、下記2の固定資産または繰延資産の償却費、除却による損失および譲渡による損失を除きます。)で次に掲げるもの</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.73477%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 94.2652%; text-align: left;">その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.73477%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 94.2652%; text-align: left;">他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含みます。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.73477%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 94.2652%; text-align: left;">技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究(その役務の開発を目的として、次のイ(ｲ)の方法によって情報を収集し、または次のイ(ﾛ)の情報を取得する場合には、その収集または取得を含みます。)のために要する一定の費用(注)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.06448%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 8.24368%;" colspan="2">次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含みます。)を用いて行われる分析<br />
(※)情報解析専門家とは、上記の情報の解析に必要な確率論および統計学に関する知識ならびに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.06448%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 8.24368%; text-align: center;">(ｲ)</td>
<td style="width: 83.6917%;">大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部または主要な部分が自動化されている機器または技術を用いる方法によって収集された情報</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.06448%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 8.24368%; text-align: center;">(ﾛ)</td>
<td style="width: 83.6917%;">(ｲ)に掲げるもののほか、その法人が有する情報で、その法則の発見が十分見込まれる量のもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.06448%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 8.24368%; text-align: left;" colspan="2">上記イの分析により発見された法則を利用した新サービスの設計</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.06448%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 8.24368%; text-align: left;" colspan="2">その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.52688%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 92.4731%;">その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.52688%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 92.4731%; text-align: left;">他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(上記①の原材料費、人件費および経費に相当する部分に限ります。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産もしくは固定資産(事業の用に供する時において試験研究の用に供する固定資産を除きます。)の取得に要した金額とされるべき費用の額または繰延資産(試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除きます。)となる費用の額</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">【中小企業者等税額控除限度額】</span></p>
<ol>
<li>税額控除限度額<br />
税額控除限度額は、試験研究費の額に次の区分に応じてそれぞれ次により計算した税額控除割合(小数点以下3位未満切捨て)を乗じて計算した金額となります。<br />
(1)試験研究費割合が10パーセント以下の場合</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2">イ.下記ロ以外の場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.73474%; text-align: left;"></td>
<td style="width: 94.2652%; text-align: left;">税額控除割合＝12％</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2">ロ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.73474%; text-align: left;"></td>
<td style="width: 94.2652%; text-align: left;">税額控除割合(17％を上限)<br />
＝12％＋｛(増減試験研究費割合－12％)×0.375｝</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(2)試験研究費割合が10パーセントを超える場合</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 190px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 100%; height: 26px;" colspan="2">イ.下記ロ以外の場合</td>
</tr>
<tr style="height: 60px;">
<td style="width: 5.91398%; height: 60px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 94.086%; height: 60px; text-align: left;">税額控除割合(上限17％)＝12％＋12％×控除割増率(※)<br />
(※)控除割増率(上限10％)＝(試験研究費割合－10％)×0.5</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 100%; height: 26px; text-align: left;" colspan="2">ロ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合</td>
</tr>
<tr style="height: 78px;">
<td style="width: 5.91398%; height: 78px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 94.086%; height: 78px; text-align: left;">税額控除割合(上限17％)＝(上記(1)ロの割合)＋｛(上記(1)ロの割合)×控除割増率(※)｝<br />
(※)控除割増率(上限10％)＝(試験研究費割合－10％)×0.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>税額控除上限額<br />
上記1の税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の25パーセントに相当する金額を超える場合には、その25パーセントに相当する金額が税額控除の上限額となります。ただし、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、上記の25パーセントに相当する金額にそれぞれ次の金額を加算した金額が、その事業年度の税額控除上限額となります。なお、下記の(1)と(2)については重複適用することができません((1)が優先適用されます。)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.60215%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.3978%; text-align: left;">増減試験研究費割合が12パーセントを超える事業年度<br />
上乗せ額＝調整前法人税額×10％</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.60215%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.3978%; text-align: left;">試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度<br />
上乗せ額＝調整前法人税額×｛(試験研究費割合－10％)×2｝(※)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(※)｛(試験研究費割合－10％)×2｝は10％を上限</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等です。</p>
<p>中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.49821%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 8.33334%; text-align: left;" colspan="2">その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.49821%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 8.33334%; text-align: left;" colspan="2">上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.49821%; text-align: center;" rowspan="3">(3)</td>
<td style="width: 8.33334%; text-align: left;" colspan="2">他の通算法人のいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33334%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 82.1685%;">資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33334%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 82.1685%;">資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記１(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ＆A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。</p>
<p>(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.78136%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.2186%; text-align: left;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.78136%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.2186%; text-align: left;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.78136%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.2186%; text-align: left;">受託法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。</p>
<ol>
<li>「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用を受ける事業年度</li>
<li>解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度</li>
<li>清算中の各事業年度</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span><br />
減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5444.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">中小企業技術基盤強化税制</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、特別試験研究費の額(その事業年度において「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」の適用を受けた特別試験研究費の額を除きます。)がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【特別試験研究費の額等】</span><br />
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権の設定または許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究などに係る試験研究費の額をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【特別研究税額控除限度額】</span><br />
法人のその事業年度の調整前法人税額から、次の1から3までに掲げる金額の合計額(以下「特別研究税額控除限度額」といいます。)を控除します。</p>
<ol>
<li>特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下「特別試験研究機関等」といいます。)との共同研究または特別試験研究機関等への委託研究に係る一定の試験研究費の額の30パーセントに相当する金額</li>
<li>特別試験研究費の額のうち特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者との共同研究または特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者への委託研究に係る一定の試験研究費の額の25パーセントに相当する金額</li>
<li>特別試験研究費の額のうち上記1および2の一定の試験研究費の額以外の金額の20パーセントに相当する金額<br />
この場合において、特別研究税額控除限度額が、法人のその事業年度の調整前法人税額の10パーセントに相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額(税額控除上限額)は、その10パーセントに相当する金額が上限となります。</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">税額控除上限額　＝　調整前法人税額　×　10％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用対象法人】</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。)です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.43382%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 93.5662%; text-align: left;">解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.43382%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.5662%; text-align: left;">清算中の各事業年度</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる特別試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span></p>
<ol>
<li>特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。(1)継続雇用者給与等支給額 (注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額 (注4)ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1％(2)国内設備投資額 (注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30％(上記(1)のただし書きの法人は40％)(3)その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)<br />
(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</li>
<li>減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.33331%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 91.6667%;">試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33331%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 91.6667%;">地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33331%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 91.6667%;">認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33331%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 91.6667%;">事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。<br />
ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。<br />
1.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.70732%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 93.2927%; text-align: left;">その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.70732%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.2927%; text-align: left;">上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.70732%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 93.2927%; text-align: left;">他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ.資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</p>
<p>(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。</p>
<p>(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.30081%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 93.6992%; text-align: left;">資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30081%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 93.6992%; text-align: left;">資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.92683%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 92.0732%;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.92683%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 92.0732%;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.92683%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 92.0732%;">受託法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 一般試験研究費の額に係る税額控除制度</span></h3>
<p>「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p>(注)この制度は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5444.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5444「中小企業技術基盤強化税制」</a></span>との重複適用は認められません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜試験研究費の額＞</span><br />
この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額(その金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)(※)をいいます。</p>
<p>(※)令和7年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、その法人が内国法人である場合のその法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額は除かれます。</p>
<ol>
<li>次に掲げる費用の額(売上原価等の原価の額を除きます。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの<br />
(1)製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、下記2の固定資産または繰延資産の償却費、除却による損失および譲渡による損失を除きます。)で次に掲げるものイ.その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費ロ.他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含みます。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用ハ.技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用(2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究(その役務の開発を目的として、次のイ(ｲ)の方法によって情報を収集し、または次のイ(ﾛ)の情報を取得する場合には、その収集または取得を含みます。)のために要する一定の費用(注)イ.次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含みます。)を用いて行われる分析</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.31707%; text-align: center;">(ｲ)</td>
<td style="width: 92.6829%;">大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部または主要な部分が自動化されている機器または技術を用いる方法によって収集された情報</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.31707%; text-align: center;">(ﾛ)</td>
<td style="width: 92.6829%;">(ｲ)に掲げるもののほか、その法人が有する情報で、その法則の発見が十分見込まれる量のもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(※)情報解析専門家とは、上記の情報の解析に必要な確率論および統計学に関する知識ならびに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。</p>
<p>ロ.上記イの分析により発見された法則を利用した新サービスの設計</p>
<p>ハ.その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認<br />
(注)上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.11378%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.11378%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 92.8862%; text-align: left;">他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(上記①の原材料費、人件費および経費に相当する部分に限ります。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産もしくは固定資産(事業の用に供する時において試験研究の用に供する固定資産を除きます。)の取得に要した金額とされるべき費用の額または繰延資産(試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除きます。)となる費用の額</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜税額控除限度額＞</span></p>
<ol>
<li>税額控除限度額<br />
税額控除限度額は、試験研究費の額に次の区分に応じそれぞれ次により計算した税額控除割合(小数点以下3位未満切捨て)を乗じて計算した金額となります。(1)試験研究費割合が10パーセント以下の場合<br />
イ.増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合(ハに掲げる場合を除きます。)<br />
税額控除割合(14％を上限)＝11.5％＋｛(増減試験研究費割合－12％)×0.375｝ロ.増減試験研究費割合が12パーセント以下である場合(ハに掲げる場合を除きます。)<br />
税額控除割合(1％を下限)＝11.5％－｛(12％－増減試験研究費割合)×0.25｝ハ.設立事業年度である場合または比較試験研究費の額が0である場合<br />
税額控除割合＝8.5％(2)試験研究費割合が10パーセントを超える場合<br />
税額控除割合(上限14％)＝(上記(1)イ、ロまたはハの割合)＋｛(上記(1)イ、ロまたはハの割合)×控除割増率(※)｝(※)控除割増率(上限10％)＝(試験研究費割合－10％)×0.5</li>
<li>税額控除上限額<br />
上記1の税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の25パーセントに相当する金額を超える場合には、その25パーセントに相当する金額が税額控除の上限額となります。ただし、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次の金額を加算した金額となります。なお、下記の(1)と(2)は重複適用できます。<br />
(1)研究開発を行う一定のベンチャー企業に該当する事業年度<br />
上乗せ額＝調整前法人税額×15％(2)試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度<br />
上乗せ額＝調整前法人税額×｛(試験研究費割合－10％)×２｝(※)(※)｛(試験研究費割合－10％)×２｝は10パーセントを上限さらに、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次の金額を加算または減算した金額となります。なお、試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度の場合は、上記の(2)と下記の(3)のうち、税額控除上限額の大きくなる方を適用します。(3)増減試験研究費割合が4パーセントを超える事業年度<br />
加算額＝調整前法人税額×{(増減試験研究費割合－4％)×0.625} (※)(※) {(増減試験研究費割合－4％)×0.625}は５パーセントを上限(4) 増減試験研究費割合がマイナス4パーセントを下回る事業年度(上記(2)の事業年度を除きます。)<br />
減算額＝調整前法人税額×{(増減試験研究費割合の絶対値－4％)×0.625} (※)(※) {(増減試験研究費割合の絶対値－4％)×0.625}は5パーセントを上限</li>
</ol>
<p><span style="color: #008000;">【対象者または対象物】</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。)です。</p>
<p><span style="color: #008000;">【対象期間】</span><br />
<span style="color: #ff0000;">＜適用の対象となる期間(年度)＞</span><br />
この制度の適用対象事業年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度</li>
<li>清算中の各事業年度</li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;">【手続き】</span><br />
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p><span style="color: #008000;">【注意事項】</span></p>
<ol>
<li>特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。(1)継続雇用者給与等支給額(注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額(注4)ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1％(2)国内設備投資額(注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30％(上記(1)のただし書きの法人は、40％)(3)その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</li>
<li>減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p>(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。</p>
<ol>
<li>試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</li>
<li>地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</li>
<li>認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</li>
<li>事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</li>
</ol>
<p>(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.52033%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 92.4797%; text-align: left;">その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.52033%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 92.4797%; text-align: left;">上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.52033%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 92.4797%; text-align: left;">他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ.資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。</p>
<p>(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.6667%; text-align: left;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.6667%; text-align: left;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.33333%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.6667%; text-align: left;">受託法人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。</p>
<p>以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます 。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一般試験研究費の額に係る税額控除制度</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 研究開発税制について(概要)</span></h3>
<p>研究開発税制は、次のとおり、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つの制度によって構成されています。</p>
<p>なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」と「中小企業技術基盤強化税制」は同時に選択することはできません(選択適用)。</p>
<p>各制度の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」</a></span>、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5443「特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)」</a></span>、または<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5444.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5444「中小企業技術基盤強化税制」</a></span>をそれぞれ参照してください。</p>
<p>なお、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の要件のいずれにも該当しない場合には、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用が受けられません。</p>
<p>※この制度については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経済産業省ホームページ</a></span>に制度概要等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜一般試験研究費の額に係る税額控除制度＞</span><br />
この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜中小企業技術基盤強化税制＞</span><br />
この制度は、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等である青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)＞</span><br />
この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。</p>
<p>なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めた試験研究費の額は、特別試験研究費の額に含めないこととなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【注意事項】</span></p>
<ol>
<li>特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">(1)継続雇用者給与等支給額 (注3)　＞　継続雇用者比較給与等支給額 (注4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(<strong><span style="color: #008000;">※</span></strong>)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。<br />
<strong><span style="color: #008000;">※</span></strong>令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1％</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">(2)国内設備投資額 (注6)　＞　当期償却費総額 (注7)　×　30％(上記(1)のただし書きの法人は40％)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">(3) その対象年度の所得金額　≦　前事業年度の所得金額(※)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</li>
<li>減価償却資産の取得価額または繰延資産の額のうち試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額について本制度による税額控除の適用を受けたときは、その減価償却資産または繰延資産については、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p>(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。</p>
<ol>
<li>試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</li>
<li>地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</li>
<li>認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</li>
<li>事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</li>
</ol>
<p>(注2)中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ　資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ　資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ＆A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。<br />
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;">1</td>
<td style="width: 93.6991%;" colspan="2">資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;">2</td>
<td style="width: 93.6991%;" colspan="2">資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;">3</td>
<td style="width: 93.6991%;" colspan="2">大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;"></td>
<td style="width: 9.75605%;">(1)</td>
<td style="width: 83.943%;">資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;"></td>
<td style="width: 9.75605%;">(2)</td>
<td style="width: 83.943%;">相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;"></td>
<td style="width: 9.75605%;">(3)</td>
<td style="width: 83.943%;">受託法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.30078%;">4</td>
<td style="width: 93.6991%;" colspan="2">普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: revert;">(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</span>(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">研究開発税制について(概要)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">【概要】</span><br />
この制度は、青色申告書を提出する法人で承認地域経済牽引事業者であるものが、地域未来投資促進法の施行の日(平成29年7月31日)から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)の取得または製作もしくは建設をして、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注1、2)を認めるものです。</p>
<p>(注1)中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、この税額控除の適用が受けられません。</p>
<p>(注2)所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5704「所有権移転外リース取引」</a></span>を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【対象者または対象物】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">●適用対象法人●</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業者です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">●適用対象資産●</span><br />
この制度の対象となる資産(特定事業用機械等)は、新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および装置、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに構築物でその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。</p>
<p>(注)特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいいます。</p>
<p>また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円が限度とされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【対象期間】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">●適用の対象となる期間(年度)●</span><br />
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定事業用機械等の取得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度です。</p>
<p>ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【計算方法・計算式】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">●特別償却限度額●</span><br />
特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。<br />
<span style="color: #008000;">＜特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合＞</span></p>
<ol>
<li>機械および装置ならびに器具および備品<br />
(1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの<br />
特別償却限度額＝特定事業用機械等の取得価額×50％<br />
(2)上記(1)以外のもの<br />
特別償却限度額＝特定事業用機械等の取得価額×40％</li>
<li>建物およびその附属設備ならびに構築物<br />
特別償却限度額＝特定事業用機械等の取得価額×20％</li>
</ol>
<p><span style="color: #008000;">＜特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合＞</span></p>
<ol>
<li>機械および装置ならびに器具および備品<br />
(1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの<br />
特別償却限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×50％<br />
(2)上記(1)以外のもの<br />
特別償却限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×40％</li>
<li>建物およびその附属設備ならびに構築物<br />
特別償却限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×20％</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">●税額控除限度額●</span><br />
税額控除限度額は、次の算式により計算します。</p>
<p>ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。</p>
<p><span style="color: #008000;">＜特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円以下の場合＞</span></p>
<ol>
<li>機械および装置ならびに器具および備品<br />
(1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの<br />
税額控除限度額＝特定事業用機械等の取得価額×5％<br />
(2)上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの<br />
税額控除限度額＝特定事業用機械等の取得価額×6％<br />
(3)上記(1)および(2)以外のもの<br />
税額控除限度額＝特定事業用機械等の取得価額×4％</li>
<li>建物およびその附属設備ならびに構築物<br />
税額控除限度額＝特定事業用機械等の取得価額×2％</li>
</ol>
<p><span style="color: #008000;">＜特定事業用機械等の取得価額の合計額が80億円を超える場合＞</span></p>
<ol>
<li>機械および装置ならびに器具および備品<br />
(1)平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの<br />
税額控除限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×5％<br />
(2)上記(1)のもののうち、その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものの用に供したもの<br />
税額控除限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×6％<br />
(3)上記(1)および(2)以外のもの<br />
税額控除限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×4％</li>
<li>建物およびその附属設備ならびに構築物<br />
税額控除限度額＝80億円×特定事業用機械等の取得価額/特定事業用機械等の取得価額の合計額×2％</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">【手続き】</span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。</p>
<p>この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【注意事項】</span></p>
<ol>
<li>特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。<br />
(1)継続雇用者給与等支給額(注3)＞継続雇用者比較給与等支給額(注4)<br />
ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合(※)で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。<br />
※令和6年4月1日前開始事業年度においては、対象となる法人は「その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合」となります。<br />
(継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1パーセント<br />
(2)国内設備投資額 (注6)＞当期償却費総額 (注7)×　30パーセント(上記(1)のただし書きの法人は、40パーセント)<br />
(3)その対象年度の所得金額≦前事業年度の所得金額(※)<br />
(※)(3)の要件は、その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。</li>
<li>一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。</li>
<li>本制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p>(注1)特定の税額控除の規定とは、次に掲げる規定をいいます。</p>
<ol>
<li>試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)</li>
<li>地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)</li>
<li>認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6②)</li>
<li>事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④～⑥)</li>
</ol>
<p>(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。</p>
<p>ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(※2)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(※1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。</p>
<p>(※2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。</p>
<p>(注4)継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。</p>
<p>(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。</p>
<p>(注6)国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。</p>
<p>(注7)当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">【概要】</span><br />
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。</p>
<p>(注)所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。</p>
<p>所有権移転外リース取引の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5704「所有権移転外リース取引」</a></span>を参照してください。</p>
<p>※<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業庁ホームページ</a></span>において、中小企業等経営強化法による経営力向上計画に係る手続き(経営力向上計画策定の手引き、認定事例集、経営力向上計画の申請様式類等)、経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書について)および税制等のパンフレット(税制措置・金融支援活用の手引き)が掲載されていますので、そちらもご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜特別償却限度額＞</span><br />
特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜税額控除限度額＞</span><br />
税額控除限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額の7パーセント相当額(特定中小企業者等(注)においては10パーセント)です。</p>
<p>なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の6)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。</p>
<p>(注)「適用対象法人」の中小企業者のうち、資本金の額または出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜税額控除限度超過額の繰越し＞</span><br />
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【対象者または対象物】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">＜適用対象法人＞</span><br />
この制度の適用対象法人は、中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けた同法に規定する特定事業者等に該当するものとされています。</p>
<p>中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。</p>
<p>ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ 資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記１(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/83.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」</a></span>を参照してください。</p>
<p>(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">＜適用対象資産＞</span><br />
この制度の対象となる資産(以下「特定経営力向上設備等(注1)」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)生産等設備(注2)を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびにソフトウェアで、一定の規模以上のもの(注3)とされています。</p>
<p>ただし、貸付けの用に供する資産は、特定経営力向上設備等には該当しません。(注4)</p>
<p>(注1)特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等(生産性向上設備・収益力強化設備・デジタル化設備・経営資源集約化設備)(中小企業等経営強化法第17条第1項に規定する経営力向上計画に記載されたものに限ります。)をいいます。</p>
<p>(注2)生産等設備とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは該当しません。</p>
<p>(注3)「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいいます。</p>
<ol>
<li>機械および装置<br />
1台または1基の取得価額が160万円以上のもの</li>
<li>工具、器具および備品<br />
1台または1基の取得価額が30万円以上のもの</li>
<li>建物附属設備<br />
一の取得価額が60万円以上のもの</li>
<li>ソフトウェア<br />
一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)</li>
</ol>
<p>(注4)特定経営力向上設備等からは、コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するものでその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜指定事業＞</span><br />
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。</p>
<p>製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)</p>
<p>(注)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。</p>
<p>また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象となりません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【対象期間】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">＜適用の対象となる期間(年度)＞</span><br />
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産の取得または製作もしくは建設をして指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。</p>
<p>ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【手続き】</span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書ならびに経営力向上計画に係る認定申請書の写しおよび経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。(注)</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書ならびに経営力向上計画に係る認定申請書の写しおよび経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。</p>
<p>なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。</p>
<p>この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【注意事項】</span></p>
<ol>
<li>一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。</li>
<li>この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(概要)</strong></span><br />
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械装置などの取得または製作をして、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。</p>
<p>(注)所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。</p>
<p>所有権移転外リース取引の内容については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5704「所有権移転外リース取引」</a></span>を参照してください。</p>
<p>※中小企業庁ホームページにおいて、中小企業投資促進税制の概要をまとめた資料、Q＆Aが掲載されていますので、そちらもご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【特別償却限度額】</span><br />
特別償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。</p>
<p>基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75パーセントを乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じです。)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度額】</span><br />
税額控除限度額は、基準取得価額の7パーセント相当額です。</p>
<p>なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の4)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【税額控除限度超過額の繰越し】</span><br />
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合】</span><br />
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者などが、平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびに特定のソフトウェアで中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、国内の対象事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、即時償却または7パーセント(特定の中小企業者などについては10パーセント)の税額控除ができます。</p>
<p>詳しくはコード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(対象者または対象物)</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用対象法人】</span><br />
この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人である次の法人です。</p>
<p><span style="color: #008000;">＜特別償却＞</span><br />
中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合</p>
<p>中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。<br />
ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記１(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注1)通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。</p>
<p>(注2)大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #008000;">＜税額控除＞</span><br />
上記の＜特別償却＞に掲げる中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者(上記＜特別償却＞(注1))に該当するものを除きます。)のうち資本金の額もしくは出資金の額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適用対象資産】</span><br />
この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)で、指定期間内に取得しまたは製作して指定事業の用に供したものです。</p>
<p>ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。</p>
<ol>
<li>機械および装置(注1)で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの</li>
<li>製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの</li>
<li>上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)</li>
<li>ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの<br />
(1)一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの<br />
(2)その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの</li>
<li>車両および運搬具のうち一定の普通自動車(注2)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの</li>
<li>内航海運業の用に供される船舶(注3)</li>
</ol>
<p>(注1)コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています。</p>
<p>(注2)普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一</a></span>で判定することはできません。</p>
<p>(注3)総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限られます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【指定事業】</span><br />
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。</p>
<p>製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)</p>
<p>(注)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。</p>
<p>また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象となりません。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">(対象期間)</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;">【適用の対象となる期間(年度)】</span><br />
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産の取得または製作をして指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。</p>
<p>ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(手続き)</strong></span><br />
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。(注)</p>
<p>また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p>なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p>(注)特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。<br />
この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(注意事項)</strong></span></p>
<ol>
<li>一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。</li>
<li>この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年4月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除</span></h3>
<p>法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特例の対象となる長期所有土地等＞</span><br />
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地または土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、その取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。</p>
<ol>
<li>その法人と特殊の関係のある個人または法人からの取得</li>
<li>合併、分割、贈与、交換、出資または平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立もしくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得</li>
<li>所有権移転外リース取引<span style="color: #0000ff;">(注)</span>または代物弁済としての取得</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特例の対象となる譲渡の範囲＞</span><br />
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項(借地権の設定等)に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものは対象となる譲渡には含まれません。</p>
<ol>
<li>土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換または買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号までおよび第8号ならびに第65条第1項第1号および第3号から第7号までに規定するもの(同法第64条第2項または第65条第7項から第9項までの規定により収用等または換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合におけるその譲渡を含みます。))</li>
<li>特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除等の適用を受ける譲渡(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までの規定の適用を受けるもの)</li>
<li>交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項または第5項の規定の適用を受けるもの)</li>
<li>適格合併、適格分割、適格現物出資または適格現物分配による土地等の移転</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜損金算入限度額＞</span><br />
損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額または資産(以下「交換取得資産」といいます。)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。</p>
<p>また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用除外＞</span><br />
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9までまたは第66条)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。</p>
<p>また、清算中の法人もこの制度の適用を受けることができません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表10(5))を添付することが必要です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5451.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 法人税の額から控除される特別控除額の特例</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越＞</span><br />
法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「調整前法人税額超過額」といいます。)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。</p>
<p>なお、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、次の税額控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の金額は、次のそれぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(つまり、次のそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌期以降に繰越控除することができる。)こととされています。</p>
<ol>
<li>中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の6)</li>
<li>沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の9)</li>
<li>中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除制度(措法42の12の4)</li>
<li>給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)(措法42の12の5)</li>
<li>戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の7)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜調整前法人税額超過額の意義＞</span><br />
法人が一の事業年度において適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の合計額のうち、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える部分の金額が調整前法人税額超過額になります。この調整前法人税額超過額は各種特別税額控除制度による控除可能期間が最も長いものから順次成ることとされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜適用を受けるための要件＞</span><br />
上記の「法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越」の繰越税額控除の適用を受けるためには調整前法人税額超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付をし、また、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書等に控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5450.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">法人税の額から控除される特別控除額の特例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 措置法上の中小法人及び中小企業者</span></h3>
<p>令和6年4月1日以後に開始する事業年度において、措置法における各制度の中小法人および中小企業者の範囲については、次のとおりです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人＞</span><br />
中小企業者等の法人税率の特例制度の適用対象となる一定の普通法人(以下「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の1から7までに掲げる法人に該当するものを除いたものです。ただし、中小法人のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものについては、適用対象から除かれます。</p>
<ol>
<li>相互会社</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記2に掲げる法人を除きます。)</li>
<li>投資法人</li>
<li>特定目的会社</li>
<li>受託法人</li>
<li>大通算法人(注3)</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
適用除外事業者とは、基準年度(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度をいいます。以下同じです。)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。</p>
<p>(注2)<br />
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ＆A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。</p>
<p>(注3)<br />
大通算法人とは、通算グループ内のいずれかの法人が、その各事業年度終了の時における資本金の額もしくは出資金の額が１億円を超える法人に該当する場合またはその各事業年度終了の時において上記1から3もしくは6に掲げる法人に該当する場合におけるその通算グループ内の普通法人をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)＞</span><br />
中小企業者の範囲が同じである主な制度については、次のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の6①②)</li>
<li>地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の11の３①②、措令27の11の3)</li>
<li>中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の12の4①②)</li>
<li>給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(措法42の12の5③)</li>
<li>法人税の額から控除される特別控除額の特例(特定税額控除制度の不適用措置)(措法42の13⑤)</li>
<li>被災代替資産等の特別償却制度(措法43の2①②)</li>
<li>特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(措法44の2①)</li>
<li>中小企業事業再編投資損失準備金のうち経営力向上計画に係る措置(措法56①一)</li>
<li>中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5①)</li>
</ul>
<p>中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。</p>
<p>ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものは対象から除かれます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)<br />
(1)その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下「研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)」において同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注3)に所有されている法人<br />
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注3)に所有されている法人<br />
(3)他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人<br />
イ　資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人<br />
ロ　資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
適用除外事業者とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注1)の適用除外事業者と同じです。</p>
<p>(注2)<br />
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ＆A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。</p>
<p>(注3)<br />
大規模法人とは、次の1から4までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。</p>
<ol>
<li>資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</li>
<li>資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</li>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人＞</span><br />
中小企業者等の貸倒引当金の特例における中小法人(以下「中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、普通法人(投資法人および特定目的会社を除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(次の1から4までに掲げる法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(次の3および4に掲げる法人を除きます。)です。ただし、中小法人のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものは、適用対象から除かれます。</p>
<ol>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)</li>
<li>大通算法人(注3)</li>
<li>相互会社及び外国相互会社</li>
</ol>
<p>(注1)<br />
適用除外事業者とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注1)の適用除外事業者と同じです。</p>
<p>(注2)<br />
通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&amp;A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」を参照してください。</p>
<p>(注3)<br />
大通算法人とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注3)の大通算法人と同じです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人＞</span><br />
本制度のうち、損金算入限度額の中小特例(措法61の4②)の適用対象となる普通法人(以下「交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、各事業年度終了の日において資本金の額または出資金の額(資本または出資を有しない法人については、一定の計算をした金額)が1億円以下であるものをいいます。</p>
<p>ただし、各事業年度終了の日において次の1から3に掲げる法人に該当するものについては、中小法人から除かれます。</p>
<ol>
<li>大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)</li>
<li>通算法人の事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係があるほかの通算法人のうちいずれかの法人が次の(1)および(2)に掲げる法人または受託法人である場合におけるその通算法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人<br />
(2)上記1および2に掲げる法人</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度(措法66の12①)の中小法人＞</span><br />
本制度の対象とならない普通法人は、普通法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(各事業年度終了の時において次の1から3までに掲げる法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(次の3および4に掲げる法人を除きます。)です。</p>
<ol>
<li>1大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度(措法66の12①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人<br />
(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人<br />
(2)相互会社および外国相互会社<br />
(3)受託法人</li>
<li>普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記1に掲げる法人を除きます。)</li>
<li>大通算法人(注)</li>
<li>相互会社および外国相互会社</li>
</ol>
<p>(注)<br />
大通算法人とは、上記「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」(注3)の大通算法人と同じです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">措置法上の中小法人及び中小企業者</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期付養老保険等に加入して支払った保険料は､次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険または第三分野保険を付したものをいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合＞</span><br />
1.養老保険の保険料について(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「No.5363　養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」</a></span>によります。)<br />
(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合<br />
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。</p>
<p>(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合<br />
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合<br />
その支払った保険料の額の2分の1は上記1(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります。<br />
なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p>2.定期保険または第三分野保険の保険料について<br />
(1)その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」</a></span>によります。)<br />
イ.保険金また給付金の受取人が法人の場合<br />
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ロ.保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合<br />
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p>(2)その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364-2.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「No.5364-2　定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」</a></span>によります。)<br />
原則として、以下のとおり、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。</p>
<p>ただし、保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときには、その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。</p>
<p>なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。<br />
イ.その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。</p>
<p>ロ.その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は損金の額に算入します。</p>
<p>ハ.その事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、上記イにより資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち、その事業年度に対応する金額を損金の額に算入します。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 14.7059%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">区分</span></td>
<td style="width: 38.7867%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">資産計上期間</span></td>
<td style="width: 21.5074%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">資産計上額</span></td>
<td style="width: 25%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">取崩期間</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.7059%;">最高解約返戻率50％超70％以下</td>
<td style="width: 38.7867%;" rowspan="2">保険期間の開始の日から当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで</td>
<td style="width: 21.5074%;">当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額</td>
<td style="width: 25%;" rowspan="2">保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.7059%;">最高解約返戻率70％超85％以下</td>
<td style="width: 21.5074%;">当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.7059%;">最高解約返戻率85％超</td>
<td style="width: 38.7867%;">保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで<br />
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。</td>
<td style="width: 21.5074%;">当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額</td>
<td style="width: 25%;">解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合＞</span><br />
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の(1)により取り扱います。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特約の保険料＞</span><br />
特約に係る保険料の支払いがある場合には、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の取扱いによることになります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5365.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものに加入して支払った保険料は、原則として、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。</p>
<p>なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。</p>
<p>また、第三分野保険とは、保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険(これに類するものを含み、例えば、被保険者が病気や怪我等の一定の事由に該当した場合に保険金または給付金が支払われる保険)をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料の取扱い＞</span></p>
<ol>
<li>その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。</li>
<li>その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は損金の額に算入します。</li>
<li>その事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち、その事業年度に対応する金額を損金の額に算入します。</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.6029%; height: 26px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">区分</span></td>
<td style="width: 36.3971%; height: 26px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">資産計上期間</span></td>
<td style="width: 25%; height: 26px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">資産計上額</span></td>
<td style="width: 25%; height: 26px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">取崩期間</span></td>
</tr>
<tr style="height: 98px;">
<td style="width: 13.6029%; height: 98px; text-align: left;">最高解約返戻率50％超70％以下</td>
<td style="width: 36.3971%; height: 196px; text-align: left;" rowspan="2">保険期間の開始の日からその保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで</td>
<td style="width: 25%; height: 98px; text-align: left;">当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額</td>
<td style="width: 25%; height: 196px; text-align: left;" rowspan="2">保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで</td>
</tr>
<tr style="height: 98px;">
<td style="width: 13.6029%; height: 98px; text-align: left;">最高解約返戻率70％超85％以下</td>
<td style="width: 25%; height: 98px; text-align: left;">当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 13.6029%; height: 74px; text-align: left;">最高解約返戻率85％超</td>
<td style="width: 36.3971%; height: 74px; text-align: left;">保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで<br />
(注)<br />
上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とします。</td>
<td style="width: 25%; height: 74px; text-align: left;">当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額</td>
<td style="width: 25%; height: 74px; text-align: left;">解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記の資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注1</td>
<td style="width: 91.3603%;">保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものであっても、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額(年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。)が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合の取扱い(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分</a></span>))によります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注2</td>
<td style="width: 91.3603%;">最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合をいいます。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注3</td>
<td style="width: 91.3603%;">当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうちその事業年度に対応する部分の金額をいいます。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注4</td>
<td style="width: 91.3603%;">保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注5</td>
<td style="width: 91.3603%;">上記表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注6</td>
<td style="width: 91.3603%;">特約に係る保険料の支払いがある場合は､その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注7</td>
<td style="width: 91.3603%;">保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときは、その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63975%; text-align: center;">注8</td>
<td style="width: 91.3603%;">役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364-2.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和2年1月1日から令和2年12月31日までの連結事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和2年1月1日から令和2年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年3月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、外国私法により成立した法律関係が信託に該当し、外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第１項の規定が適用されることから、特定外国関係会社の基準所得金額の計算上、信託財産たる株式に係る配当に相当する金額は、子会社から受ける配当等の額として控除されると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、オランダ王国で設立された財団が株式(本件株式)と引き換えにデポジタリー・レシートを発行する契約(本件発行契約)により成立した法律関係は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第12条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託に該当せず、また、外国子会社合算税制における基準所得金額の計算において、同項の規定は適用されないから、本件株式に係る配当(本件配当)に相当する金額は、租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当せず、請求人の特定外国関係会社(本件h法人1)の基準所得金額の計算上控除することはできない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件発行契約等における合意のうち我が国の信託法第3条《信託の方法》第1号に規定する内容に当てはまる部分については、我が国の信託法上の信託契約に相当し、本件発行契約等により成立した法律関係は、法人税法第12条第1項に規定する信託に該当するものと認められる。</p>
<p>また、外国子会社合算税制における基準所得金額を計算する場合においても、法人税法第12条第1項本文の規定の適用により、同項本文に規定する信託の受益者が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされると解される。</p>
<p>したがって、本件h法人1は、同項本文の規定により、信託財産に属する資産である本件株式を有するものとみなされ、かつ、本件配当は受益者である本件h法人1の収益とみなされるから、本件h法人1の基準所得金額の計算上、本件配当に相当する金額は、租税特別措置法施行令第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当し、控除される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年2月26日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約に係る保険金の額について、当該保険金の支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に即したものであるから、法人税法上も正当なものとして是認すべきと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請求人が受領した死亡保険金(本件保険金)の額は、前代表者の死亡日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件保険金は、保険会社の確認調査等の結果次第では支払われないこともあり得たこと、請求人が恣意的に本件保険金の額の収益計上時期を繰り延べようと企図した事実は認められないことを踏まえれば、本件保険金の額を支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであり、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険または第三分野保険(相当多額の前払部分の保険料が含まれるものを除きます。)に加入して支払った保険料は、保険金または給付金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。</p>
<p>また、第三分野保険とは、保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険(これに類するものを含み、例えば、被保険者が病気や怪我等の一定の事由に該当した場合に保険金または給付金が支払われる保険)をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料の取扱い＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.保険金または給付金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合</span><br />
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>なお、給与と認定された保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p>(注1)<br />
「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が50パーセントを超えるものをいいます。</p>
<p>ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、上記1および2により取り扱います。なお、(注3)の取扱いの対象とはなりません。</p>
<p>(注2)<br />
保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。</p>
<p>(注3)<br />
法人が令和元年10月8日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限ります。)に加入した場合において、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められます。</p>
<p>(注4)<br />
特約に係る保険料の支払いがある場合は､その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。</p>
<p>(注5)<br />
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料の取扱い＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定期付養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は､次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、定期付養老保険とは、養老保険に定期保険を付加したものをいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.養老保険の保険料について</span><br />
<span style="color: #339966;">(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。</p>
<p><span style="color: #339966;">(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p><span style="color: #339966;">(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額の2分の1は上記1(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.定期保険の保険料について</span><br />
<span style="color: #339966;">(1)死亡保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p><span style="color: #339966;">(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合</span><br />
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合＞</span><br />
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合」の1により取り扱います。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜傷害特約などの保険料＞</span><br />
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p><span style="color: #339966;">(注1)</span><br />
給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p><span style="color: #339966;">(注2)</span><br />
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5362.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期付養老保険</span><span style="color: #0000ff;">保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定期保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料の取扱い＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.死亡保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合</span><br />
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>(注1)<br />
傷害特約などの特約がある場合は､その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>(注2)<br />
給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p>(注3)<br />
役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">定期保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例</span></h3>
<p>中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">●適用対象法人●</span><br />
この特例の対象となる法人は、中小企業者(<span style="color: #ff0000;">注1</span>)または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人(<span style="color: #ff0000;">注2</span>)については、300人以下が対象です。)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。</p>
<p>また、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされます。</p>
<p>ただし、事業年度終了の日において常時使用する従業員の数が500人以下の法人(特定法人については、常時使用する従業員の数が300人以下)が、その事業年度の中小企業者等に該当する期間において取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この制度の適用を受けることができます。</p>
<p>なお、令和2年3月31日までの取得などについては、中小企業者または農業協同組合で、青色申告書を提出する法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人が、この特例の対象となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
中小企業者については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」を参照してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
特定法人とは、次の1から５までに掲げる法人をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 130px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.1167%; text-align: center; height: 26px;">1</td>
<td style="width: 94.8833%; height: 26px; text-align: left;">その事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.1167%; text-align: center; height: 26px;">2</td>
<td style="width: 94.8833%; height: 26px; text-align: left;">通算法人(1に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.1167%; text-align: center; height: 26px;">3</td>
<td style="width: 94.8833%; height: 26px; text-align: left;">保険業法に規定する相互会社(1に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.1167%; text-align: center; height: 26px;">4</td>
<td style="width: 94.8833%; height: 26px; text-align: left;">投資法人(１に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.1167%; text-align: center; height: 26px;">5</td>
<td style="width: 94.8833%; height: 26px; text-align: left;">特定目的会社(1に掲げる法人を除きます。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">●適用対象資産●</span><br />
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。</p>
<p>ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです｡)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。</p>
<p>なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span><br />
この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.75764%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 95.2424%; text-align: left;">この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。<br />
また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.75764%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 95.2424%; text-align: left;">この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
所有権移転外リース取引については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示</span></h3>
<p>法人が取得した少額の減価償却資産については、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜少額の減価償却資産＞</span><br />
少額の減価償却資産とは、次のいずれかに該当するものです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.使用可能期間が1年未満のもの</span><br />
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。</p>
<p>例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.取得価額が10万円未満のもの</span><br />
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。</p>
<p>例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。</p>
<p>また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。</p>
<p>なお、令和4年4月1日以後に取得などをして、貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます。)の用に供したものは除かれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
取得価額が20万円未満の減価償却資産(令和4年4月1日以後に取得などをして、貸付け(主要な事業として行われるものは除かれます。)の用に供したものは除かれます。)については、各事業年度ごとに、その全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。</p>
<p>したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注3)</span><br />
中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満のもの)の取得価額の損金算入の特例制度については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」</a></span>を参照してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 宅地開発等に際して支出する開発負担金等</span></h3>
<p>法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。<br />
＜開発負担金等の取扱い＞<br />
1.直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等の額は、その土地の取得価額に算入します。<br />
例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。<br />
2.その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等の額は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額または繰延資産とします。<br />
例えば、上下水道や工業用水道の負担金等の額については、無形減価償却資産の水道施設利用権または工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。<br />
3.主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設の負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。<br />
例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金等がこれに当たります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5463.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">宅地開発等に際して支出する開発負担金等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額</span></h3>
<p>法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。</p>
<p>しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業の用に供した日</span></h3>
<p>減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。</p>
<p>「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。</p>
<p>なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">事業の用に供した日</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)(課法２-26 課審6-7 令和6年10月11日)</span></h3>
<p>昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/241011/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)(課法２-26 課審6-7 令和6年10月11日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">第1 法人税基本通達関係</span><br />
1 定義<br />
【新設】18-1-7の2(総収入金額の円換算)<br />
【新設】18-1-40の2(本店配賦経費がある場合の恒久的施設等の作成されることとなる個別財務諸表)<br />
【新設】18-1-46の2(直接又は間接保有の持分)<br />
【新設】18-1-46の3(会社等の持分)<br />
【新設】18-1-46の4(割引率として合理的と認められるもの)<br />
【新設】18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)<br />
【新設】18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)</p>
<p>2 国際最低課税額<br />
【新設】18-2-1の2(構成会社等の所在地国における勤務割合が50％を超える場合の特定費用の額)<br />
【新設】18-2-1の3(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)<br />
【新設】18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50％を超える場合の特定資産の額)<br />
【新設】18-2-8の2(所在地国等財務諸表が作成されていない場合)</p>
<p>3 その他<br />
【新設】18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">第2 「法人税基本通達の一部改正について」通達関係</span><br />
経過的取扱い<br />
【新設】(経過的取扱い(3)…特定会計処理に準ずる会計処理)<br />
【新設】(経過的取扱い(4)…収入金額及び税引前当期利益の額の円換算)<br />
【新設】(経過的取扱い(5)…その他これに準ずる金額の例示)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/240805/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年版法人税のあらましと申告の手引</span></h3>
<p>法人税・地方法人税に関する基本的事項を「法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項を「申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめましたので、ご活用ください。</p>
<p>各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、この手引の「申告書作成上の留意点」を参照してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★令和6年版法人税のあらましと申告の手引はこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版法人税のあらましと申告の手引</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★令和6年版申告書作成上の留意点はこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版申告書作成上の留意点</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★令和6年版中小企業者の判定等フロー⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版中小企業者の判定等フロー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年6月21日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</span></h3>
<p>この趣旨説明は、令和6年6月21日現在の法令に基づいて作成している。</p>
<p style="text-align: center;">目次</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜第1 法人税基本通達関係＞</span><br />
1.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/a.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">組織再編成</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/b.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">1-4-12(工業所有権等の意義)</a><br />
【改正】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/c.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)</a></p>
<p>2.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/d.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/e.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係＞</span><br />
1.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/f.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第42条の11の3《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/g.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の11の3-4(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定)</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/h.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の11の3-5(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)</a></p>
<p>2.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/i.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係</a><br />
【改正】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/j.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の12の5-1の3(中小企業者であるかどうかの判定の時期)</a><br />
【改正】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の12の5-2(補塡額の範囲)</a><br />
【改正】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/l.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の12の5-5(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)</a></p>
<p>3.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/n.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/m.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">42の12の7-4(中小企業者であるかどうかの判定の時期)</a></p>
<p>4.<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/o.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第46条《輸出事業用資産の割増償却》関係</a><br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/p.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">46-2(開発研究の意義)</a></p>
<p>5.第66条の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係<br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/q.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">66の2-4(本制度の適用対象から除外されない同族会社の範囲)</a></p>
<p>6.経過的取扱い<br />
【新設】<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/r.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">(経過的取扱い(2)…補塡額の範囲に関する改正通達の適用時期の取扱い)</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年6月21日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用</span></h3>
<p>購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。</p>
<p>また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。</p>
<p>ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜取得価額に含めないことができる付随費用＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.39856%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 95.6014%; text-align: left;">次のような租税公課等<br />
(1)不動産取得税または自動車取得税<br />
(2)新増設に係る事業所税<br />
(3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.39856%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 95.6014%; text-align: left;">建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.39856%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 95.6014%; text-align: left;">いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.39856%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 95.6014%; text-align: left;">減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)<br />
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.39856%; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 95.6014%; text-align: left;">割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</span></h3>
<p>法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。</p>
<p>なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜保険料の取扱い＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合</span><br />
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合</span><br />
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。</p>
<p>ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。</p>
<p>(注1)<br />
傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には､その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。</p>
<p>(注2)役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 他人の建物に対する造作の耐用年数</span></h3>
<p>法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なりその造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。</p>
<p>また、建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。</p>
<p>ただし、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。</p>
<p>なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">他人の建物に対する造作の耐用年数</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> ソフトウエアの取得価額と耐用年数</span></h3>
<p>ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜取得価額＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.取得の形態による取得価額の計算方法</span><br />
(1)購入した場合<br />
購入の代価＋購入に要した費用の額＋事業の用に供するために直接要した費用の額</p>
<p>(注)<br />
そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。</p>
<p>(2)自社で製作した場合<br />
製作に要した原材料費、労務費および経費の額＋事業の用に供するために直接要した費用の額</p>
<p>(注1)<br />
既に有しているソフトウエアまたは購入したパッケージソフトウエア等(以下「既存ソフトウエア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になりますが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限ります。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となります。</p>
<p>(注2)<br />
市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.取得価額に算入しないことができる費用</span><br />
次のような費用の額は、取得価額に算入しないことができます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.47577%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 94.5242%; text-align: left;">自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.47577%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 94.5242%; text-align: left;">研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.47577%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 94.5242%; text-align: left;">製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜耐用年数＞</span><br />
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 49px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.88985%; text-align: center; height: 23px;">1</td>
<td style="width: 85.3979%; height: 23px; text-align: left;">「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」</td>
<td style="width: 10.7121%; height: 23px; text-align: center;">3年</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 3.88985%; text-align: center; height: 26px;">2</td>
<td style="width: 85.3979%; height: 26px; text-align: left;">「その他のもの」</td>
<td style="width: 10.7121%; height: 26px; text-align: center;">5年</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ソフトウエアの取得価額と耐用年数</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 中古資産の耐用年数</span></h3>
<p>中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。</p>
<p>また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。</p>
<p>ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜計算方法・計算式＞</span><br />
簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。<br />
<span style="color: #0000ff;">1.法定耐用年数の全部を経過した資産</span><br />
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.法定耐用年数の一部を経過した資産</span><br />
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数</p>
<p>なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。</p>
<p>(注)<br />
中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜具体例＞</span><br />
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数</p>
<p>【計算】<br />
<span style="color: #0000ff;">1.法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数</span><br />
30年－10年＝20年</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.経過年数10年の20パーセントに相当する年数</span><br />
10年×20％＝2年</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.耐用年数</span><br />
20年＋2年＝22年</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中古資産の耐用年数</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">修繕費とならないものの判定</span></h3>
<p>固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。</p>
<p>ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜修繕費になるかどうかの判定＞</span><br />
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。</p>
<p>例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。</p>
<ol>
<li>建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額</li>
<li>用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額</li>
<li>機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額</li>
</ol>
<p>ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかな修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合＞</span><br />
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。</p>
<ol>
<li>その支出した金額が60万円未満のときまたはその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるときは修繕費とすることができます。</li>
<li>法人が継続してその支出した金額の30パーセント相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。ただし、上記の一つの修理、改修などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな修理、改修などである場合の費用および上記1の適用のある支出額については、それぞれの取扱いが優先して適用されます。</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">＜災害により固定資産について被害を受けた場合＞</span><br />
災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した金額については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。</p>
<p>ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。</p>
<ol>
<li>被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修繕費とします。</li>
<li>被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。</li>
<li>法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいいます。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、その法人が、その賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められます。<br />
法人が修繕等の補修義務がない販売をしたまたは賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様です。</li>
<li>被災資産について支出した金額(上記1および2の金額は除きます。)のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合において、法人がその金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。<br />
ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">修繕費とならないものの判定</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜原則＞</span><br />
減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下「旧減価償却資産」といいます。)と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。</p>
<p>一方、旧減価償却資産については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合＞</span><br />
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。</p>
<p>ただし、この方法による場合には、旧減価償却資産の種類、耐用年数および償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【設例】3月決算法人</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-18440" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=541%2C303&#038;ssl=1" alt="" width="541" height="303" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=300%2C168&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=768%2C430&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=230%2C129&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=350%2C196&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-2.gif?resize=480%2C269&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 541px) 100vw, 541px" /><br />
(注)<br />
一旦、資本的支出部分を加算した減価償却資産全体について、資本的支出事業年度に償却費の計上を行った場合には、その翌事業年度以後において、その資本的支出を上記の「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(定率法適用)に資本的支出を行った場合＞</span><br />
法人の有する減価償却資産について定率法を採用している場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産については、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。</p>
<p>この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【設例】4月決算法人</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-18441" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=545%2C325&#038;ssl=1" alt="" width="545" height="325" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=300%2C179&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=768%2C457&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=230%2C137&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=350%2C208&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-3.gif?resize=480%2C286&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 545px) 100vw, 545px" /><br />
なお、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧減価償却資産に対して、資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産は250％定率法、追加償却資産は200％定率法により、それぞれ異なる償却率が適用されるため、この特例の適用はありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【設例】3月決算法人</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-18442" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=545%2C265&#038;ssl=1" alt="" width="545" height="265" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=300%2C146&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=768%2C373&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=230%2C112&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=350%2C170&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-4.gif?resize=480%2C233&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 545px) 100vw, 545px" /><br />
(注)<br />
一旦、資本的支出部分を含めて減価償却資産全体に対して、資本的支出事業年度の翌事業年度において償却費の計上を行った場合には、その翌々事業年度以後において、その資本的支出を上記の「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合＞</span><br />
同一事業年度内に減価償却資産に対して行った資本的支出が複数回ある場合に、その各資本的支出について定率法を採用し、かつ、上記の「平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合」の適用を受けないときは、その資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類および耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。</p>
<p>この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産と同じ種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【設例】4月決算法人</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-18443" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=545%2C258&#038;ssl=1" alt="" width="545" height="258" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=300%2C142&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=768%2C363&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=230%2C109&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=350%2C166&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/11/5405-5.gif?resize=480%2C227&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 545px) 100vw, 545px" /><br />
(注1)<br />
旧減価償却資産と合算した資本的支出については、資本的支出事業年度の翌々事業年度以後において、他の資本的支出との合算は選択できません。</p>
<p>(注2)<br />
他の資本的支出と合算した資本的支出については、その資本的支出事業年度の翌々事業年度において、旧減価償却資産本体との合算は選択できません。</p>
<p>(注3)<br />
旧減価償却資産に合算する複数の資本的支出の組合せ、または資本的支出間の合算の組合せは選択的に行うことができます。<br />
ただし、一旦合算した組合せで翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組合せに変更することはできません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資本的支出後の減価償却資産の償却方法等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 減価償却資産の償却方法の変更手続</span></h3>
<p>減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。</p>
<p>なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、または変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告先等＞</span><br />
所轄税務署</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出書類等＞</span><br />
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産の償却方法の変更手続</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)</span></h3>
<p>平成28年度の税制改正により、平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備および構築物ならびに鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却限度額の計算上選定をすることができる償却方法について、定率法が廃止されましたので、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」を、鉱業用の建物、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」または「生産高比例法」のいずれかを選定することとなります。</p>
<p>鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続は次のとおりとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却方法の選定＞</span><br />
法人は、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法について、平成28年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却方法のみなし選定＞</span><br />
平成19年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「旧定額法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成19年3月31日前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」または「生産高比例法」を適用することになります。</p>
<p>なお、平成28年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「定額法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成28年3月31日以前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、「定額法」を選定したものとみなされます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法定償却方法＞</span><br />
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、法定償却方法を適用することになります。</p>
<p>したがって、例えば、鉱業用の建物の法定償却方法は生産高比例法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告先等＞<br />
</span>所轄税務署</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出書類等＞</span><br />
減価償却資産の償却方法の届出書</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409-2.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続(平成19年4月1日以後取得分)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞<br />
</span>平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。</p>
<p>(注)<br />
平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続については、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409-2.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">コード5409-2「鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)」</a>を参照してください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【減価償却資産の償却方法の選定】</span><br />
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【償却方法のみなし選定】</span><br />
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」または「生産高比例法」を適用することになります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【法定償却方法】<br />
</span>「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。</p>
<p>したがって、例えば、機械および装置の法定償却方法は定率法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告先等＞<br />
</span>所轄税務署</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出書類等＞</span><br />
減価償却資産の償却方法の届出書</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続(平成19年4月1日以後取得分)償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。</p>
<p>この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。</p>
<p>なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。</p>
<p>また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250％定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200％定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」および「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。</p>
<p>この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜計算方法・計算式＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">【定額法】</span><br />
定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p><span style="color: #008000;">(算式)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">定額法の償却限度額＝取得価額×定額法の償却率(注)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【定率法】</span><br />
定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p>ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。</p>
<p><span style="color: #008000;">(算式1)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">定率法の償却限度額＝(取得価額－既償却額(注2))×定率法の償却率(注3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #008000;">(算式2)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額＝改定取得価額(注4)×改定償却率(注5)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)<br />
「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。</p>
<p>(注2)<br />
「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。</p>
<p>(注3)<br />
「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。</p>
<p>(注4)<br />
「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。</p>
<p>(注5)<br />
「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【生産高比例法】</span><br />
生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p><span style="color: #008000;">(算式)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">生産高比例法の償却限度額＝(鉱業用減価償却資産の取得価額÷その資産の耐用年数(注)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【リース期間定額法】</span><br />
リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p>なお、リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(注1)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。</p>
<p><span style="color: #008000;">(算式)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">リース期間定額法の償却限度額＝((リース資産の取得価額－残価保証額(注2))÷リース期間の月数)×その事業年度におけるそのリース期間の月数</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)<br />
「所有権移転外リース取引」については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。</p>
<p>(注2)<br />
「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。</p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">≪具体例≫</span><br />
<span style="color: #008000;">1.定額法</span><br />
取得年月日 平成19年4月1日(3月決算法人)<br />
取得価額  100万円<br />
耐用年数  8年  　　定額法の償却率　 0.125<br />
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。</p>
<p>(単位：円)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 258px;">
<tbody>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 13.8689%; height: 50px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">事業年度</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(至)</span></td>
<td style="width: 54.8025%; height: 50px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">償却費(償却限度額)</span></td>
<td style="width: 15.8438%; height: 50px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">償却累積額</span></td>
<td style="width: 15.4848%; height: 50px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">未償却残高</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">20.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">125,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">875,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">21.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">250,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">750,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">22.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">375,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">625,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">23.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">500,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">500,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">24.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">625,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">375,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">25.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">750,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">250,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">26.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">875,000</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">125,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">27.3.31</td>
<td style="width: 54.8025%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000× 0.125×12÷12＝125,000<br />
→　124,999</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right; height: 26px;">999,999</td>
<td style="width: 15.4848%; text-align: right; height: 26px;">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)8年目における計算上の償却限度額は12万5,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は12万4,999円になります。</p>
<p><span style="color: #008000;">2.定率法</span><br />
<span style="color: #800080;">&lt;200％定率法による計算例&gt;</span><br />
取得年月日 平成24年4月1日(3月決算法人)<br />
取得価額  100万円<br />
耐用年数  8年 　　　償却率  0.250<br />
改定償却率 0.334<br />
保証率  　0.07909(償却保証額79,090円)<br />
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。</p>
<p>(単位：円)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">事業年度</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(至)</span></td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">償却費(償却限度額)</span></td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">償却累積額</span></td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">未償却残高</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">25.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">1,000,000×0.250×12÷12＝250,000</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">250,000</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">750,000</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">26.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">750,000×0.250×12÷12＝187,500</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">437,500</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">562,500</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">27.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">562,500×0.250×12÷12＝140,625</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">578,125</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">421,875</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">28.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">421,875×0.250×12÷12＝105,468</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">683,593</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">316,407</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">29.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">316,407×0.250×12÷12＝79,101</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">762,694</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">237,306</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">30.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">237,306×0.250×12÷12＝59,326<br />
＜　償却保証額79,090<br />
→　237,306×0.334×12÷12＝79,260</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">841,954</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">158,046</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">31.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">237,306×0.334×12÷12＝79,260</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">921,214</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">78,786</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.9713%; text-align: center;">R2.3.31</td>
<td style="width: 55.8797%; text-align: left;">237,306×0.334×12÷12＝79,260<br />
→ 78,785</td>
<td style="width: 15.3052%; text-align: right;">999,999</td>
<td style="width: 15.8438%; text-align: right;">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)8年目における計算上の償却限度額は79,260円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は78,785円になります。</p>
<p><span style="color: #800080;">&lt;250％定率法による計算例&gt;</span><br />
取得年月日 平成19年4月1日(3月決算法人)<br />
取得価額  100万円<br />
耐用年数  8年 　　　償却率　　0.313<br />
改定償却率 0.334<br />
保証率  　0.05111(償却保証額51,110円)<br />
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。</p>
<p>(単位：円)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 258px;">
<tbody>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 50px;"><span style="color: #ffffff;">事業年度<br />
(至)</span></td>
<td style="width: 55.7003%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 50px;"><span style="color: #ffffff;">償却費(償却限度額)</span></td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 50px;"><span style="color: #ffffff;">償却累積額</span></td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 50px;"><span style="color: #ffffff;">未償却残高</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">20.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">1,000,000×0.313×12÷12＝313,000</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">313,000</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">687,000</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">21.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">687,000×0.313×12÷12＝215,031</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">528,031</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">471,969</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">22.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">471,969×0.313×12÷12＝147,726</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">675,757</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">324,243</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">23.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">324,243×0.313×12÷12＝101,488</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">777,245</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">222,755</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">24.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">222,755×0.313×12÷12＝69,722</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">846,967</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">153,033</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">25.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">153,033×0.313×12÷12＝47,899<br />
＜　償却保証額51,110<br />
→ 153,033×0.334×12÷12＝51,113</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">898,080</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">101,920</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">26.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">153,033×0.334×12÷12＝51,113</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">949,193</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">50,807</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 13.8689%; text-align: center; height: 26px;">27.3.31</td>
<td style="width: 55.7003%; height: 26px; text-align: left;">153,033×0.334×12÷12＝51,113<br />
→ 50,806</td>
<td style="width: 15.3051%; text-align: right; height: 26px;">999,999</td>
<td style="width: 15.1257%; text-align: right; height: 26px;">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)8年目における計算上の償却限度額は51,113円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は50,806円になります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)</span></h3>
<p>平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却方法＞</span><br />
平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【旧定額法(改正前の定額法)】</span><br />
旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p>(算式)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">旧定額法の償却限度額＝(取得価額－残存価額(注1))×旧定額法の償却率(注2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。</p>
<p>(注2)「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【旧定率法(改正前の定率法)】</span><br />
旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p>(算式)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">旧定率法の償却限度額＝(取得価額－既償却額(注1))×旧定率法の償却率(注2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。</p>
<p>(注2)「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【旧生産高比例法(改正前の生産高比例法)】</span><br />
旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。</p>
<p>(算式)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">旧生産高比例法の償却限度額＝｛(鉱業用減価償却資産の取得価額－残存価額(注1))／その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量｝×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。</p>
<p>(注2)その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜償却累積額による償却限度額の特例＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度</span><br />
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金の額に算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">減価償却資産の区分</span></td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">金額</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">イ 建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホおよびヘに該当するものを除きます。)</td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: left;">取得価額×95％</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">ロ 坑道</td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: left;" rowspan="2">取得価額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">ハ 無形減価償却資産(ヘに該当するものを除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">ニ 生物(イに含まれるものおよびヘに該当するものを除きます。)</td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: left;">取得価額－残存価額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">ホ 国外リース資産(注)</td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: left;">取得価額－見積残存価額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.9013%; text-align: left;">ヘ 旧リース期間定額法を採用しているリース賃貸資産(注)</td>
<td style="width: 35.0987%; text-align: left;">取得価額－残価保証額<br />
(残価保証額がゼロの場合は1円)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)ホおよびヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.上記1の事業年度の翌事業年度以後の事業年度</span><br />
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用している上記の(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」および「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が同表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。</p>
<p>(算式)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">償却限度額＝(取得価額－(1)の表のイまたはニの金額－1円)×各事業年度の月数／60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span><br />
法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5411.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)</span></h3>
<p>平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。</p>
<p>法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。</p>
<p>ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜定期同額給与＞</span><br />
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.32612%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 94.6738%; text-align: center;" colspan="2">
<p style="text-align: left;">その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの<br />
<span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32612%; text-align: center;" rowspan="4">2</td>
<td style="width: 94.6738%; text-align: left;" colspan="2">定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.40334%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 88.2705%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.40334%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 88.2705%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.40334%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 88.2705%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32612%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 94.6738%; text-align: left;" colspan="2">継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜事前確定届出給与＞</span><br />
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1212px;">
<tbody>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;">1</td>
<td style="width: 93.9556%; text-align: left; height: 50px;" colspan="2">その給与が次のいずれにも該当しない場合　事前確定届出給与に関する届出をしていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">(1)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">(2)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">(注1)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">(1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。</td>
</tr>
<tr style="height: 194px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 194px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 194px;">(注2)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 194px;">将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 74px;">2</td>
<td style="width: 93.9556%; text-align: left; height: 74px;" colspan="2">株式を交付する場合　その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 74px;">3</td>
<td style="width: 93.9556%; text-align: left; height: 74px;" colspan="2">新株予約権を交付する場合　その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。</td>
</tr>
<tr style="height: 122px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 122px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 122px;">(注1)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 122px;">関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">(注2)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 74px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 74px;">1</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 74px;">その譲渡制限付株式がその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">2</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">1に掲げるもののほか、その譲渡制限付株式<span style="color: #ff0000;">(※)</span>が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 26px;"><span style="color: #ff0000;">(※)</span></td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 26px;">譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 50px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 50px;">1</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 50px;">譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 194px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 194px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 194px;">2</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 194px;">個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 26px;">(注3)</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 26px;">特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権<span style="color: #0000ff;">(※)</span>であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 26px;">1</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 26px;">その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 26px;">2</td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 26px;">1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.04425%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 9.09627%; text-align: center; height: 26px;"><span style="color: #0000ff;">(※)</span></td>
<td style="width: 84.8593%; text-align: left; height: 26px;">譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜事前確定届出給与に関する届出期限＞</span><br />
<span style="color: #ff0000;">1.原則</span><br />
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 172px;">
<tbody>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 6.1939%; text-align: center; height: 74px;">(1)</td>
<td style="width: 93.8061%; text-align: left; height: 74px;">株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 98px;">
<td style="width: 6.1939%; text-align: center; height: 98px;">(2)</td>
<td style="width: 93.8061%; text-align: left; height: 98px;">その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">2.臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合</span><br />
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.55296%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.55296%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">3.事前確定届出給与に関する定めを変更する場合</span><br />
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 104px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.91203%; text-align: center; height: 26px;">(1)</td>
<td style="width: 93.088%; text-align: left; height: 26px;">臨時改定事由</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.91203%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 93.088%; text-align: left; height: 26px;">その事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.91203%; text-align: center; height: 26px;">(2)</td>
<td style="width: 93.088%; text-align: left; height: 26px;">業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 6.91203%; text-align: center; height: 26px;"></td>
<td style="width: 93.088%; text-align: left; height: 26px;">その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">4.やむを得ない事情がある場合</span><br />
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜業績連動給与＞</span><br />
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人またはその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額または数の金銭または株式もしくは新株予約権による給与および特定譲渡制限付株式もしくは承継譲渡制限付株式または特定新株予約権もしくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、または消滅する株式または新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいいます。</p>
<p>損金算入となる業績連動給与は、法人(同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限ります。)が、業務執行役員(※)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式または適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次の1から3までのすべての要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次の要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)となります。</p>
<p>(注)<br />
業務執行役員とは、業務連動給与の算定方法の決定または手続の終了の日において、法人の業務を執行することとされている役員をいいます。</p>
<p>1.交付される金銭の額もしくは株式もしくは新株予約権の数または交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、もしくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.45063%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 92.5494%; text-align: left;">確定額または確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.45063%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 92.5494%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人のうち、一定の通算法人については4か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.45063%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 92.5494%; text-align: left;">その内容が上記(2)の適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2.次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。<br />
(1)(2)に掲げる給与以外の給与<br />
次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、または交付される見込みであること。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.01437%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 93.9856%; text-align: left;">金銭による給与<br />
その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.01437%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 93.9856%; text-align: left;">株式または新株予約権による給与<br />
その株式または新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(2)特定新株予約権または承継新株予約権による給与で、無償で取得され、または消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの<br />
その特定新株予約権または承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。</p>
<p>3.損金経理をしていること(給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含みます。)。</p>
<p>(※)この制度については、経済産業省ホームページに「「攻めの経営」を促す役員報酬－企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引－」等(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html</a></span>)が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)</span></h3>
<p>法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。</p>
<p>ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。</p>
<p>(注)<br />
平成29年4月1日前に支給決議がなされたものに限ります。</p>
<p>なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)左記(1)および(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものならびに(4)法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜定期同額給与＞</span><br />
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 52px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 4.86487%; height: 26px; text-align: left;">1</td>
<td style="width: 95.1351%; height: 26px; text-align: left;">その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 4.86487%; height: 26px; text-align: left;">2</td>
<td style="width: 95.1351%; height: 26px; text-align: left;">定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.86487%; text-align: right;">(1)</td>
<td style="width: 95.1351%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.86487%; text-align: right;">(2)</td>
<td style="width: 95.1351%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.86487%; text-align: right;">(3)</td>
<td style="width: 95.1351%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.86487%; text-align: left;">3</td>
<td style="width: 95.1351%; text-align: left;">継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前確定届出給与＞</span><br />
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(上記の「定期同額給与」および下記の「利益連動給与」を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。</p>
<p>なお、同族会社以外の法人<span style="color: #0000ff;">(注)</span>が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。</p>
<p>また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式<span style="color: #ff0000;">(※)</span>およびその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(※)</span><br />
特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。</p>
<p><span style="color: #000000;">1.原則</span><br />
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)が届出期限です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">株主総会、社員総会またはこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">その会計期間開始の日から4か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #000000;">2.臨時改定事由により定めをした場合</span><br />
臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3.既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">臨時改定事由</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">その事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 95%; text-align: left;">その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜利益連動給与＞</span><br />
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員のすべてに対しても次の要件を満たす連動給与を支給する場合に限られます。)となります。</p>
<p>1.その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.40541%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 94.5946%; text-align: left;">確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.40541%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 94.5946%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.40541%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 94.5946%; text-align: left;">その内容が上記ロの決定または手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2.有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。</p>
<p>3.損金経理をしていること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 役員のうち使用人兼務役員になれない人</span></h3>
<p>使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。</p>
<p>なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜使用人兼務役員になれない役員の範囲＞</span></p>
<ol>
<li>代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人</li>
<li>副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員</li>
<li>合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員</li>
<li>取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与および監査役ならびに監事</li>
<li>上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.55296%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、または第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.55296%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.55296%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">その役員(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(注1)</span><br />
「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 180px;">
<tbody>
<tr style="height: 50px;">
<td style="width: 5.83482%; text-align: center; height: 76px;" rowspan="2">1</td>
<td style="width: 94.1652%; height: 50px; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 94.1652%; height: 26px; text-align: left;">その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.83482%; text-align: center; height: 52px;" rowspan="2">2</td>
<td style="width: 94.1652%; height: 26px; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 94.1652%; height: 26px; text-align: left;">その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 5.83482%; text-align: center; height: 52px;" rowspan="2">3</td>
<td style="width: 94.1652%; height: 26px; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 94.1652%; height: 26px; text-align: left;">その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(注2)</span><br />
「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員のうち使用人兼務役員になれない人</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員の退職金の損金算入時期</span></h3>
<p>法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。</p>
<p>その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。</p>
<p>ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。</p>
<p>したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員の退職金の損金算入時期</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金</span></h3>
<p>法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。</p>
<p>なお、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合または役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。</span></p>
<p>ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。</span></p>
<p>ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.55297%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.55297%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.447%; text-align: left;">支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間および使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3.法人が退職給与規程を制定または改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.09156%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 92.9084%; text-align: left;">過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この場合、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定または改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.7325%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 93.2675%; text-align: left;">支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜役員が分掌変更した場合の退職金＞</span><br />
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。</p>
<p>ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。<br />
<span style="color: #0000ff;">1.常勤役員が非常勤役員になったこと。</span><br />
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.取締役が監査役になったこと。</span><br />
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと。</span><br />
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 役員に対する経済的利益</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜経済的利益とは＞</span><br />
法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。</p>
<p>この経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。</p>
<ol>
<li>役員等に対して資産を贈与した場合におけるその資産の時価</li>
<li>役員等に対して資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額</li>
<li>役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額</li>
<li>役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合における債権の放棄額等</li>
<li>役員等から債務を無償で引き受けた場合における債務の引受け額</li>
<li>役員等に対して居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額</li>
<li>役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額</li>
<li>役員等に対して無償または低額で上記6・7以外の用役の提供をした場合における通常取得すべき対価の額と実際に収入した対価の額との差額</li>
<li>役員等に対して機密費等の名義で支給したもののうち法人業務のために使用したことが明らかでないもの</li>
<li>役員等の個人的費用の負担額</li>
<li>役員等の社交団体の入会金等で役員等が負担すべきものの額</li>
<li>役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額</li>
</ol>
<p>ただし、法人が役員に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜経済的利益の法人税法上の取扱い＞</span><br />
役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他のものは定額同額給与に該当せず、損金の額に算入されません。</p>
<p>(注)法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。</p>
<p>また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する経済的利益</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年9月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員の範囲</span></h3>
<p>役員とは次の者をいいます。</p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;">法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">1以外の者で次のいずれかに当たるもの</span></li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります｡)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの</span></p>
<p>なお､「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの</span></p>
<p>イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。</p>
<p>口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。</p>
<p>ハ その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。</p>
<p>(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。</p>
<p>(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合</span></p>
<p>その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合</span></p>
<p>その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合</span></p>
<p>その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員の範囲</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年9月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の法人税、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>令和5年12月21日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、一括払された金型等相当額について、その全額を請求人が受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとしてされた更正処分に対し、金型等相当額の負担に係る契約の法的性質等からすれば、24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理は公正処理基準に適合すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、発注者から24回の月額均等分割払で受領し、部品の量産開始日を含む月から24か月に分割して毎月月末に収益に計上していた、請求人が所有権を有する金型等の製作費用相当額(金型等相当額)について、契約の変更により一括で受領しており、請求人が受領した時点で請求人の管理支配下に置かれ所得が実現したとして、金型等相当額を受領した日の属する事業年度において、全額を益金の額に算入すべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、金型等相当額の負担に係る請求人と発注者との契約の法的性質及び当該契約に係る各役務の特質からすれば、請求人が受領した金型等相当額は、請求人から発注者に対し、継続的に日々提供される役務に応じて、1か月を単位として対価が支払われる約定に基づき、各月末日の経過ごとに、24回にわたり、過去1か月分の役務に対する対価として代金が確定し、その支払期日を翌月とする発注者と請求人との間の契約に基づき支払われるものと認められること及び金型等相当額の支払に関する基本契約書の条項が変更されていないことから、請求人が、部品の量産開始日を含む月から24回にわたり、毎月末日に収益に計上した会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)に適合するものであり、一括で受領した金型等相当額の全額を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年9月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></h3>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第68条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年8月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和6年6月21日)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">課法2-14</span><br />
<span style="color: #ff0000;">課審6-5</span><br />
<span style="color: #ff0000;">令和6年6月21日</span></p>
<p>昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所であり、「……」とした箇所は記載を省略した箇所である。</p>
<p>(令６.６.21　課法2-14他1課共同)<br />
この法令解釈通達は、令和6年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2406xx/pdf/A.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和6年6月21日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年7月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について</span></h3>
<p>平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定されました。</p>
<p>このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。</p>
<p>国税庁は、令和6年4月1日以降終了事業年度に使用する区分番号一覧表を、ホームページに掲載しました。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年6月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「賃上げ促進税制」が強化されます！(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)</span></h3>
<p>中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5c1acd316c8bdfbc138e6ecbc8e688a9.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="" /></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/9264ec5b0dc4e643ef1717bafe9fbf09.pdf" alt="" /><br />
<img decoding="async" src="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/9264ec5b0dc4e643ef1717bafe9fbf09.pdf" alt="" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/4c9765240fe06156dec9e50eb98fa9a4.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="" /></p>
<p>中小企業庁は、令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版)をホームページに掲載しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「賃上げ促進税制」が強化されます！(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年6月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">買戻条件の付された種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて(株価算定書の価額を参酌して決定された価額に基づき買戻しが行われた場合)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span><br />
昨今のスタートアップにおける多様化する資本政策の検討及び実行に際しては、会社法上の権利の内容の異なる種類の株式や株主間契約等に基づきその異なる種類の株式と類似の効果をもたらすような取決めがされた株式等(これらを併せて以下「種類株式等」といいます。)の発行が増加している状況にあります(主なものとしては【我が国の種類株式及び類似の効果をもたらす契約等】ご参照。)。</p>
<p>種類株式等の内容は多様なものが考えられるところ、一般的にスタートアップにおいて発行される種類株式等は市場が形成されていないため、これらを譲渡する際の株価については、実務上、専門性を有する第三者にその算定を依頼することが考えられ、その第三者が算定した株価算定書の価額<span style="color: #ff0000;">(注)</span>を参酌して決定することが考えられます。</p>
<p>ところで、税務上、種類株式等の評価については、特定のもの(平成19年2月26日付国税庁ホームページ文書回答「相続等により取得した種類株式の評価について」により明らかにされているものなど)を除き、明確な取扱い等がなく、また、種類株式等の譲渡価額の計算方法等について明らかにされているものはないため、低廉譲渡や高額譲渡(以下「低廉譲渡等」といいます。)に該当するのではないかと考える向きもあるところです。</p>
<p>特に、買戻条件の付された種類株式等についての買戻価額の計算方法等をあらかじめ定款、株主間契約又は投資契約に定める場合、これらの定めは様々なものが考えられ、買戻価額の計算方法等によっては、低廉譲渡等に該当することも考えられるところです。</p>
<p>そこで、今回、買戻条件の付された種類株式等が当該条件に基づき買い戻される場合の株主の税務上の取扱いについてご照会申し上げます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
具体的には、公認会計士又は企業価値評価を専業とする事業会社により評価された価額で、評価対象となる企業の過年度の財務諸表等、中期事業計画その他の必要な書類を確認し、類似企業の状況を加味するとともに日本公認会計士協会から公表されている以下の研究報告を参考に価格算定が行われていることが一般的と考えられます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」(平成19年5月16日公表、平成25年7月3日改正)</li>
<li>経営研究調査会研究報告第41号「事例に見る企業価値評価上の論点－紛争の予防及び解決の見地から－」(平成22年7月22日公表、平成25年11月6日改正)</li>
<li>経営研究調査会研究報告第53号「種類株式の評価事例」(平成25年11月6日公表)</li>
<li>経営研究調査会研究報告第70号「スタートアップ企業の価値評価実務」(令和5年3月16日公表)</li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">【我が国の種類株式及び類似の効果をもたらす契約等】</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16698" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=527%2C232&#038;ssl=1" alt="" width="527" height="232" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=300%2C132&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=768%2C338&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C101&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=350%2C154&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=480%2C211&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=898&amp;ssl=1 898w" sizes="auto, (max-width: 527px) 100vw, 527px" /><br />
(出典：日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第53号「種類株式の評価事例」5頁)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係及び照会事項</span><br />
(1)スタートアップ(非上場の会社)であるX社は、X社の代表取締役である甲により、資本金1,000万円(1株当たり10,000円で1,000株発行)として5年前に設立され、順調に業況が拡大し、更なる収益獲得を見据えた研究開発を検討し、そのための資金を調達するため資本政策を考えていたところ、3年前に資本関係や取引関係等の利害関係のないベンチャーキャピタルY社から出資の打診を受けました。</p>
<p>具体的には、X社が設立時に発行した株式と権利の内容を同じくする株式(以下「普通株式」といいます。)500株(1株当たり43,000円)、剰余金の配当について優先的に受けることが定められ(会社法1081一)、かつ、議決権を行使することができる事項に制限が定められた(会社法1081三)配当優先付無議決権株式(以下「本件種類株式」といいます。)500株(1株当たり57,000円)を新たに発行(これらの株式の新たな発行を以下「本件新株発行」といいます。)して、総額5,000万円の資金調達を行うこと、及びこれらの株式を引き受けることについてY社からの提案があり、X社取締役会は当該提案を受け入れ、X社はY社と投資契約を締結し、X社は本件新株発行をし、Y社はこれを引き受けています。</p>
<p>(2)X社は将来の株式公開を見据えており、両者で合意した当該投資契約には、本件新株発行を行った日から3年経過後、本件種類株式500株について、X社により買戻しができる旨が定められ、その買戻価額は、買戻しの請求時において、専門性を有する第三者が算定した株価算定書の価額を参酌してX社とY社との間で合意した価額による旨が付記されています。</p>
<p>この株価算定を行う専門性を有する第三者として、X社及びY社の合意により、双方と資本関係や取引関係等の利害関係がない企業価値評価を専門として行っているZ社に依頼することとされ、X社又はY社から申出があった場合には、両者で改めて協議し、別途、利害関係のない企業価値評価を専門として行う別の会社に株価の算定を依頼することも合意されています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【取引関係図】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16699" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=531%2C230&#038;ssl=1" alt="" width="531" height="230" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=300%2C130&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=768%2C332&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=230%2C99&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=350%2C151&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=480%2C207&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?w=861&amp;ssl=1 861w" sizes="auto, (max-width: 531px) 100vw, 531px" /></span></p>
<p>(3)今般、本件新株発行を行った日から3年が経過し、X社はY社の保有する本件種類株式を買い戻すこととしたため、Z社に株価算定を依頼したところ、本件種類株式について、１株当たり63,000円から66,000円までの株価が提示されました。X社は、買取価額を64,500円とすることでY社と交渉し、Y社もこれに応じ、X社は金銭を対価として本件種類株式を取得しています。このようにZ社が算定した株価算定書の価額を参酌してX社とY社との間で合意された価額により買戻しが実行された場合には、Y社からX社への本件種類株式の譲渡について、税務上、低廉譲渡等であるかどうかについての疑義は生じないと考えられます。</p>
<p>(4)なお、本照会においては、次のイ及びロのことを前提とします。<br />
イ.本件新株発行に伴う普通株式及び本件種類株式の引受けによる取得は、法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「その有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(・・・)により取得をした有価証券(・・・)」に該当せず、税務上、本件新株発行は有利発行に該当しないこと。</p>
<p>ロ.Z社が算定した株価算定書の価額は、日本公認会計士協会から公表されている上記注書の各種研究報告に基づき算定されており、その算定方法は本照会の場面において一般的に採用されるべき適正なものであること。また、株価算定の前提として、X社において提示される財務内容や経営計画等に合理性があり、これについてZ社において十分な検証がされ、算定に用いる数値等の諸要素が合理的で適正なものであること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.上記の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由</span><br />
(1)内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額がその有価証券の譲渡に係る原価の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。)又は譲渡損失額(その有価証券の譲渡に係る原価の額がその有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされており(法法61の21)、その譲渡の時における通常得べき対価の額、すなわち時価が問題となるところ、この時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額、すなわち客観的な交換価値をいうものと解されています。<br />
また、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた取引価額は、一般に合理的なものとして是認されると考えられています。</p>
<p>(2)種類株式等に関する権利の内容は様々なものが考えられ、これらの税務上の評価については、特定のものを除いて明確な取扱い等がなく、また、譲渡価額の計算方法等についても明らかにされているものはないため、本件種類株式の買戻条件に基づくY社からX社への譲渡について、それが税務上、低廉譲渡等に該当するのではないかとの疑問も生ずるところです。</p>
<p>この点、本照会においては、買戻しの請求時の価額として、X社及びY社と資本関係や取引関係等の利害関係がない株式評価実務において専門性を有する第三者であるZ社により、上記2(4)ロを前提として本件種類株式の価額算定が行われており、これを参酌しつつ、本件種類株式に係る取引以外の取引関係がないX社とY社との間において合意された価額に基づき買戻しが行われますので、このようにして取り決められた買戻価額による譲渡は、原則として、税務上、低廉譲渡等に該当することはないと考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.国税庁の回答(令和6年3月28日)</span><br />
標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。<br />
(1)この文書回答は、御照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。</p>
<p>(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/240328/besshi.htm#a01" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">買戻条件の付された種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて(株価算定書の価額を参酌して決定された価額に基づき買戻しが行われた場合)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年5月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の法人税申告を行う方へ</span></h3>
<p>法人の皆様が、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく「法人事業概況説明書」及び「勘定科目内訳明細書」に関して、e-Taxでは、令和6年3月25日リリースでの対応を予定しております。</p>
<p>そのため、令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う方については、お手数ですが下記のご対応をお願いします。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜法人事業概況説明書について＞</span><br />
事業者の方々のデジタル化の状況を含め、その法人の経理状況等を把握するため、令和6年3月1日以後終了事業年度分より使用していただく法人事業概況説明書の様式を改訂しております。</p>
<p>具体的な改訂内容は、国税庁ホームページ「『法人事業概況説明書』の様式が改訂されます。(令和6年1月)」をご確認ください。</p>
<p>リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の法人事業概況説明書をご利用いただくことになります。</p>
<p>そのため、改訂前の法人事業概況説明書をご利用になる方については、改訂後の法人事業概況説明書を改訂前の法人事業概況説明書に読み替え、入力していただく必要がありますので、ご注意いただきますようお願いいたします。</p>
<p>【例】令和6年1月決算法人が、令和6年3月29日に申告した場合<br />
「5 PC利用状況」欄の(7)について、改訂前の法人事業概況説明書では「データの保存先」を記載しますが、改訂後の法人事業概況説明書では「電帳法適用状況」になっているため、下記のとおり、読み替えて入力してください。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16321" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=520%2C111&#038;ssl=1" alt="" width="520" height="111" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C64&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C49&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C75&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C103&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=523&amp;ssl=1 523w" sizes="auto, (max-width: 520px) 100vw, 520px" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜勘定科目内訳明細書について＞</span><br />
インボイス制度の開始に伴い、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく勘定科目内訳明細書の様式に取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する欄を設ける改訂をしております。</p>
<p>なお、取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する場合には、取引先の名称(氏名)及び所在地(住所)の記載を省略することができます。</p>
<p>リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の勘定科目内訳明細書をご利用いただくことになります。</p>
<p>そのため、改訂前の勘定科目内訳明細書をご利用になる方については、改訂後の勘定科目内訳明細書の「登録番号」、「法人番号」欄については、入力いただかなくても差し支えありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20240304.htm?fbclid=IwAR27kJUvLTTK6TbCyjiuJSgAL6X-oHyVkXAiws1S0XNCJuhsPrnwBPUIRww" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の法人税申告を行う方へ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年3月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに令和2年3月1日から令和3年2月28日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和2年3月1日から令和3年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年6月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が一括取得した土地及び建物について各資産の取得価額等を算定するに当たり、建物の価値を増加させると認められる改修工事が行われていた建物及びこれと一括取得した土地については、当該価値の増加が反映されていないと認められる固定資産税評価額の比ではなく、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であると判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、まず当該土地の路線価に地積を乗じることにより当該土地の売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引くことにより当該建物の売買代金相当額を算出する方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件差引法を用いて土地及び建物の売買代金相当額を区分した場合、土地の売買代金相当額に反映されるべき価額が反映されず、土地の売買代金相当額が客観的な時価に比して低額になる一方、当該価額が建物の売買代金相当額に転嫁され、建物の売買代金相当額が客観的な時価に比して高額になるという看過し難い不均衡が生じるから、本件差引法は合理的とは認められない。</p>
<p>一方、原処分庁は、当該土地及び建物の各売買代金相当額は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)により算出すべきである旨主張するところ、確かに、固定資産税評価額比は、土地及び建物の価額比を推認する手がかりとして一般的な合理性を有するものであるから、固定資産税評価額比あん分法は、一般的には合理的な算定方法であると認められる。</p>
<p>しかしながら、本件の一部の建物には時価を増加させると認められる改修工事が実施されていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれらの時価の増加が反映されていない。</p>
<p>他方、当該一部の建物及びこれと一括取得された土地について請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する手がかりとして一定の合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該一部の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法よりも当該積算価格比によりあん分する方法を用いることがより合理的であると認められる。</p>
<p>したがって、当該一部の土地・建物については当該積算価格比によりあん分する方法を、他の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法を用いるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年3月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(重加算税の賦課決定処分を併せ審理)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し、一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が算出した仕入金額が時価相当額であるとはいえず、仕入金額に時価相当額よりも不相当に高額な部分があるとは認められないから、仕入金額の一部が寄附金の額に該当するとはいえないと判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある業者(本件業者)から仕入れた資材の仕入金額は時価相当額と比較して不相当に高額であるから、時価相当額を超える部分の金額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁が時価相当額を算出するために用いた計算式には合理性が認められるものの、原処分庁が計算に用いた具体的な数値については、これを用いることが相当であるとはいえないから、原処分庁が算出した仕入金額は時価相当額とは認められない。</p>
<p>また、原処分庁は、本件業者に対する仕入単価は、一定の金額が上乗せされた「いわゆる親戚価格」である旨主張するが、仕入単価の決定は、本件業者と本件業者とは親族関係にない営業部長との間で交渉により決められており、本件取締役が仕入単価の決定に介入したとは認められないから、本件業者に係る仕入金額は、時価に比して不相当に高額であったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年1月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が支払った客引きに対する報酬について原処分庁の認定額を超えると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年1月〇日から平成29年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月日から平成30年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成29年1月〇日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤令和2年1月1日から令和2年12月31日までの事業年度の欠損金の繰戻しによる平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業年度の法人税の還付請求に理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成29年１月〇日から令和元年５月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑦平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から令和元年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①④⑤⑦棄却、②③却下、⑥一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年10月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本邦からの輸出取引について、輸出許可の申請や、輸出許可通知書の保存状況から、請求人において輸出免税の適用を受けることができると判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、本件における輸出取引(本件取引)は、請求人から商品を仕入れた取引先が国外に販売したものであるから、請求人が、消費税法第７条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、取引先から受注した商品を国内でコンテナに積載し、自らの名義で輸出許可を申請して国外へ搬出しているのであり、本件取引は、請求人による本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であると認められる。</p>
<p>そして、請求人は、請求人名義の輸出許可通知書を保存していることから、請求人において、輸出免税の適用を受けることができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が支払った客引きに対する報酬について原処分庁の認定額を超えると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年12月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">交際費等と寄附金との区分</span></h3>
<p>交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。</p>
<p>ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用＞</span></p>
<ol>
<li>製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用</li>
<li>製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用</li>
<li>製造業者や販売業者が、一定の商品などを購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品などを購入した一般消費者を招待するための費用</li>
<li>小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用</li>
<li>一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用</li>
<li>得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用</li>
<li>製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用</li>
</ol>
<p>(注)次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合</li>
<li>化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合</li>
<li>建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合</li>
<li>飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合</li>
<li>機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等と寄附金との区分</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年7月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">交際費等と福利厚生費との区分</span></h3>
<p>交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。</p>
<p>ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。</p>
<p>また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。</p>
<ol>
<li>創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用</li>
<li>従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等と福利厚生費との区分</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年7月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">交際費等と広告宣伝費との区分</span></h3>
<p>交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。</p>
<p>ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 230px;">
<tbody>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 46px;">1</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 46px;">製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 23px;">2</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 23px;">製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 46px;">3</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 46px;">製造業者や販売業者が、一定の商品などを購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品などを購入した一般消費者を招待するための費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 23px;">4</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 23px;">小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 23px;">5</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 23px;">一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 23px;">6</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 23px;">得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.67088%; text-align: center; height: 46px;">7</td>
<td style="width: 96.3292%; text-align: left; height: 46px;">製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">(5)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5260.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等と広告宣伝費との区分</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年7月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納付書の事前送付に関するお知らせ</span></h3>
<p>国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしている。</p>
<p>納付書の事前の送付を行わないこととなる方は次のとおり。<br />
<span style="color: #ff0000;">＜事前送付を行わないこととなる方＞</span></p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>e-Taxにより申告書を提出されている法人の方</li>
<li>e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方</li>
<li>e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方</li>
<li>「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)</li>
<li>振替納税</li>
<li>インターネットバンキング等による納付</li>
<li>クレジットカード納付</li>
<li>スマホアプリ納付</li>
<li>コンビニ納付(QRコード)</li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
1.現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としている。<br />
2.源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定であるが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。<br />
3.「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標である。</p>
<p>国税庁では、納税者の方が納付書を手書きで作成する手間を省くと共に、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税の納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。</p>
<p>キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能であり、納付書が不要となる。</p>
<p>納付書の事前の送付を行わないこととなる方は、キャッシュレス納付を是非ご利用ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">納付書の事前送付に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年7月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">交際費等の範囲と損金不算入額の計算</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【概要】</strong></span></p>
<p>交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜交際費等の範囲から除かれるもの＞</span></strong><br />
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。</p>
<p>1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用<br />
2.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用</p>
<p>なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">(1)</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">飲食等のあった年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">飲食等に参加した者の数</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">(4)</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">(5)</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3.その他の費用</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.05068%; text-align: center; height: 23px;">(1)</td>
<td style="width: 95.9493%; height: 23px; text-align: left;">カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.05068%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 95.9493%; height: 23px; text-align: left;">会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.05068%; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 95.9493%; height: 23px; text-align: left;">新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)上記2.の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【計算方法・計算式】</strong></span><br />
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(注)＞</strong></span><br />
1.平成25年3月31日以前に開始する事業年度<br />
損金不算入額は、交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10パーセントに相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。</p>
<p>2.平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度<br />
損金不算入額は、上記の「概要」の交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。</p>
<p>3.平成26年4月1日以後に開始する事業年度<br />
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.68354%; text-align: center;"><span style="color: #000000;">(1)</span></td>
<td style="width: 95.3165%; text-align: left;"><span style="color: #000000;">交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.68354%; text-align: center;"><span style="color: #000000;">(2)</span></td>
<td style="width: 95.3165%; text-align: left;">上記2.の金額(定額控除限度額)を超える部分の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)法人税法第66条第5項第2号もしくは第3号に規定する法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等)または租税特別措置法第61条の4第2項第2号に規定する法人(通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人など)の損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」ではなく、下記の「上記以外の法人」により計算します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜上記以外の法人＞</strong></span><br />
1.平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度<br />
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。</p>
<p>2.平成26年4月1日以後に開始する事業年度<br />
損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の3の(1)の金額となります。</p>
<p>3.令和2年4月1日以後に開始する事業年度</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.92402%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 96.076%;">期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人(注)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.92402%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 96.076%;">損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.92402%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 96.076%;">上記(1)以外の法人</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.92402%; text-align: center;"></td>
<td style="width: 96.076%;">損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の3の(1)の金額となります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合におけるその通算法人を含みます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等の範囲と損金不算入額の計算</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年6月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い</span></h3>
<p>出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜負担金の支出時期＞</span><br />
この負担金の支出の時期として次の3つの場合があります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">出向元の法人を退職した時</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">出向期間中</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜負担金の取扱い＞</span><br />
1.上記の「負担金の支出時期」の1または2の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時または出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。</p>
<p>2.上記の「負担金の支出時期」の3の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の2つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この負担金を損金の額に算入することは、出向者が出向先の法人において役員になっているときでも認められます。</p>
<p>また、出向者が出向元の法人を退職しても、出向先の法人で引き続き勤務していることがあります。</p>
<p>この場合に、出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員または使用人として勤務しているときでも、その支出した事業年度の損金の額に算入されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5242.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年6月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い</span></h3>
<p>出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、出向元の法人の損金の額に算入されます。</p>
<p>また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 78px;">
<tbody>
<tr style="height: 68px;">
<td style="width: 3.54431%; text-align: center; height: 68px;">1</td>
<td style="width: 96.4557%; height: 68px; text-align: left;"><span style="color: #000000;">出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合</span></td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 3.54431%; text-align: center; height: 10px;">2</td>
<td style="width: 96.4557%; height: 10px; text-align: left;"><span style="color: #000000;">出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5241.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年6月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年12月1日から令和元年11月30日までの事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成30年12月1日から令和元年11月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①全部取消し、一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③一部取消し・令和4年7月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対する役員給与について、請求人の代表者が作成した書面に当該取締役の役員報酬として記載された金額は、その算出過程及び書面の作成過程から、当該取締役に対する給与の積算根拠にすぎず、いわゆる形式基準限度額には当たらないと判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代表取締役が作成した「取締役の報酬金額に対する決定書」(本件決定書)に記載された報酬金額は、法人税法施行令(令和３年政令第39号による改正前のもの。)第70条《過大な役員給与の額》第１号ロの「金銭の額の限度額」(形式基準限度額)に当たり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役(本件取締役)に対しこれを超えて支給された金額は、不相当に高額な役員給与である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該代表取締役は、本件取締役に対する役員給与について、取締役分と使用人分を勘案した上で、その合計額を支給額として決定したと認められ、本件決定書に記載された金額は本件取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず、本件取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年6月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い</span></h3>
<p>法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人がその出向者の給与(退職給与を除きます。)に相当する金額(以下「給与負担金」といいます。)を出向元の法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先の法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除きます。)として取り扱われます。</p>
<p>この給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。</p>
<p>具体的には次のとおりとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜出向者が出向先の法人において使用人である場合＞</span><br />
その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜出向者が出向先の法人において役員となっている場合＞</span><br />
出向者が出向先の法人において役員となっている場合において次のいずれにも該当するときは、出向先の法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人における当該役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.03796%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 96.962%; text-align: left;">当該役員に係る給与負担金の額について、当該役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.03796%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 96.962%; text-align: left;">出向契約等において当該出向者に係る出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。</p>
<p>なお、出向先の法人が給与負担金として支出した金額が、出向元の法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。</p>
<p>したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年6月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成31年1月1日から平成31年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②全部取消し、一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年8月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、電子マネーの購入対価が請求人の損金の額に算入されるか否かについて、関連会社における当該電子マネーの管理状況や請求人への入金の状況等から、当該電子マネーの一部は当該関連会社に譲渡したと認められ、その購入対価は請求人の売上原価に該当すると判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が購入した電子マネーについて、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実が確認できないことから、当該電子マネーの購入対価は損金の額に算入されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が提出した証拠資料から、当該電子マネーの一部は関係法人に譲渡した事実が認められることから、その取得価額は売上原価として損金の額に算入される。</p>
<p>他方、その他の電子マネーについては、その費途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無が明らかでないことから、その取得価額を損金の額に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年5月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">使用人賞与の損金算入時期</span></h3>
<p>法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。</p>
<p>なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)</span><br />
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与</span><br />
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;">
<tbody>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 4.21938%; height: 46px; text-align: center;" rowspan="3">(1)</td>
<td style="width: 6.49783%; height: 46px;" colspan="2">その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49783%; height: 23px; text-align: center;">(注1)</td>
<td style="width: 89.2827%; height: 23px; text-align: left;">法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49783%; height: 23px; text-align: center;">(注2)</td>
<td style="width: 89.2827%; height: 23px; text-align: left;">法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.21938%; height: 23px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 6.49783%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.21938%; height: 23px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 6.49783%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">3.上記1および2に掲げる賞与以外の賞与</span><br />
その支払をした日の属する事業年度</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">使用人賞与の損金算入時期</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年5月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定給付企業年金等に係る課税関係</span></h3>
<p>退職した使用人を受給者として年金給付を行うため、事業主が支出する掛金および使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。</p>
<p>1.事業主が支出した次に掲げる掛金の額は、事業主の法人税または所得税の課税所得の計算上、損金の額または必要経費に算入されます。</p>
<p>また、使用人については、事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません。</p>
<p>なお、掛金の一部を使用人が負担した場合には、使用人において、(2)の掛金は生命保険料控除の対象、(3)の企業型年金規約に基づく加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.05064%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05064%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05064%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2.使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。</p>
<p>また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1パーセントの税率で法人税が課税されます。</p>
<p>ただし、平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定給付企業年金等に係る課税関係</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか</span></h3>
<p>適格退職年金契約とは、原則として平成14年3月31日までに締結した使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険または生命共済の契約で、一定の要件を備えているものとして国税庁長官の承認を受けた契約をいいます。</p>
<p>この場合の「一定の要件」とは、主に次のような要件です。</p>
<ol>
<li>事業主がその使用人を受益者等として掛金を払い込み、信託銀行や生命保険会社等が退職した使用人に退職年金を支給するものであること。</li>
<li>掛金および給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていること。</li>
<li>年金財産として積み立てられた金額は原則として事業主に返還されず、契約を解除したときは受益者等に帰属するものであること。</li>
<li>受益者等のうち特定の者について不当に差別的な取扱いをしないこと。</li>
</ol>
<p>(注)<br />
適格退職年金制度は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新たな契約の締結は適格退職年金契約として認められないこととなりました。</p>
<p>ただし、平成14年3月31日までに締結した適格退職年金契約については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされ、平成24年4月1日以後もその契約が継続しているときは、同日において一定の事実が生じている場合に限り、存続することとなりました。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5230.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年5月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人事業当時からの使用人に対する退職金</span></h3>
<p>個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。</p>
<p>しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5220.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">個人事業当時からの使用人に対する退職金</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)</span></h3>
<p>平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。</p>
<p>(注)新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。</p>
<p>法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。<br />
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。</p>
<p>(注)上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜定期同額給与＞</span><br />
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.10545%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 94.8944%; text-align: left;" colspan="2">その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの<br />
<span style="color: #0000ff;">(注)</span>源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.10545%; text-align: center;" rowspan="4">2</td>
<td style="width: 94.8944%; text-align: left;" colspan="2">定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.1054%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.1054%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記イに掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.1054%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記イおよびロに掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.10545%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 5.1054%; text-align: left;" colspan="2">継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前確定届出給与＞</span><br />
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 694px;">
<tbody>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.71304%; text-align: center; height: 161px;" rowspan="5">1</td>
<td style="width: 96.2868%; text-align: left; height: 46px;" colspan="2">その給与が次のいずれにも該当しない場合　事前確定届出給与に関する届出をしていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 46px;">(1)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 46px;">定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">(注1)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">(1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">(注2)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.71304%; text-align: center; height: 23px;">2</td>
<td style="width: 6.49781%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">株式を交付する場合<br />
その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.71304%; text-align: center; height: 23px;" rowspan="10">3</td>
<td style="width: 6.49781%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">新株予約権を交付する場合<br />
その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。</td>
</tr>
<tr style="height: 93px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 93px;">(注1)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 93px;">関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 70px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 70px;">(注2)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 70px;">特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式<span style="color: #0000ff;">(※)</span>であって役務の提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものその他その個人に給付されることに伴ってその債権が消滅する場合のその譲渡制限付株式をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;"><span style="color: #0000ff;">(※)</span></td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 46px;">1</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 46px;">譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 140px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 140px;">2</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 140px;">個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">(注3)</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権<span style="color: #008000;">(※)</span>であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">1</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;">2</td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.49781%; text-align: center; height: 23px;"><span style="color: #008000;">(※)</span></td>
<td style="width: 89.789%; text-align: left; height: 23px;">譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前確定届出給与に関する届出期限＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.85229%; text-align: center;" rowspan="3">1</td>
<td style="width: 4.72569%; text-align: left;" colspan="2">原則<br />
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.4219%;">株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.4219%;">その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.85229%; text-align: center;" rowspan="3">2</td>
<td style="width: 4.72569%; text-align: left;" colspan="2">臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合<br />
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.4219%;">上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.4219%;">臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.85229%; text-align: center;" rowspan="3">3</td>
<td style="width: 4.72569%; text-align: left;" colspan="2">事前確定届出給与に関する定めを変更する場合<br />
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.4219%;">臨時改定事由<br />
その事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.72569%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.4219%;">業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)<br />
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.85229%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 4.72569%; text-align: left;" colspan="2">やむを得ない事情がある場合<br />
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業績連動給与＞</span><br />
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人またはその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額または数の金銭または株式もしくは新株予約権による給与および特定譲渡制限付株式もしくは承継譲渡制限付株式または特定新株予約権もしくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、または消滅する株式または新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいいます。</p>
<p>損金算入となる業績連動給与は、法人(同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限ります。)が、業務執行役員(<span style="color: #0000ff;">※</span>)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式または適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次の1から3までのすべての要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次の要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)となります。</p>
<p>(<span style="color: #0000ff;">※</span>)業務執行役員とは、業務連動給与の算定方法の決定または手続の終了の日において、法人の業務を執行することとされている役員をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 230px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.35862%; text-align: center; height: 23px;" rowspan="4">1</td>
<td style="width: 5.23205%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">交付される金銭の額もしくは株式もしくは新株予約権の数または交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、もしくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.23205%; text-align: center; height: 23px;">(1)</td>
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">確定額または確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.23205%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人はその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.23205%; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">その内容が上記(2)の適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.35862%; text-align: center; height: 23px;" rowspan="5">2</td>
<td style="width: 5.23205%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.23205%; text-align: center; height: 23px;" rowspan="3">(1)</td>
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">(2)に掲げる給与以外の給与　次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、または交付される見込みであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.27066%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 94.7293%;">金銭による給与<br />
その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標または売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.27066%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 94.7294%;">株式または新株予約権による給与<br />
その株式または新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.23205%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 89.4092%; height: 23px; text-align: left;">特定新株予約権または承継新株予約権による給与で、無償で取得され、または消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの　その特定新株予約権または承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.35862%; text-align: center; height: 23px;">3</td>
<td style="width: 5.23205%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">損金経理をしていること(給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含みます。)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(※)この制度については、経済産業省ホームページに「「攻めの経営」を促す役員報酬－企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引－」等(<a href="https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210607001/20210607001.html</a>)が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)</span></h3>
<p>法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。</p>
<p>ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。</p>
<p>(注)平成29年4月1日前に支給決議がなされたものに限ります。</p>
<p>なお、上記の給与からは、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.5696%;">退職給与</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.5696%;">法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.5696%;">上記(1)および(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 95.5696%;">法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することによりその役員に対して支給するもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>は除かれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜定期同額給与＞</span><br />
定期同額給与とは、次に掲げる給与です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.34596%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 4.4725%; text-align: left;" colspan="2">その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.34596%; text-align: center;" rowspan="4">2</td>
<td style="width: 4.4725%; text-align: left;" colspan="2">定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.4725%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.1814%; text-align: left;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.4725%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.1814%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(上記イに掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.4725%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.1814%; text-align: left;">その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記イおよびロに掲げる改定を除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.34596%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 4.4725%; text-align: left;" colspan="2">継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前確定届出給与＞</span><br />
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(上記の「定期同額給与」および下記の「利益連動給与」を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。</p>
<p>なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。</p>
<p>(注)同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。</p>
<p>また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式(※)およびその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。</p>
<p>(※)特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 194px;">
<tbody>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 4.09279%; height: 56px; text-align: center;" rowspan="3">1</td>
<td style="width: 95.9072%; height: 10px; text-align: left;" colspan="2">原則<br />
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)が届出期限です。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">株主総会、社員総会またはこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">その会計期間開始の日から4か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; height: 69px; text-align: center;" rowspan="3">2</td>
<td style="width: 95.9072%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">臨時改定事由により定めをした場合<br />
臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; height: 69px; text-align: center;" rowspan="3">3</td>
<td style="width: 95.9072%; height: 23px; text-align: left;" colspan="2">既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">臨時改定事由<br />
その事由が生じた日から1か月を経過する日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.47263%; height: 23px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.4346%; height: 23px; text-align: left;">業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)<br />
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜利益連動給与＞</span><br />
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員のすべてに対しても次の要件を満たす連動給与を支給する場合に限られます。)となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 208px;">
<tbody>
<tr style="height: 70px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 139px;" rowspan="4">1</td>
<td style="width: 95.9071%; text-align: left; height: 70px;" colspan="2">その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 23px;">(1)</td>
<td style="width: 91.8143%; text-align: left; height: 23px;">確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 91.8143%; text-align: left; height: 23px;">その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 91.8143%; text-align: left; height: 23px;">その内容が上記ロの決定または手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 46px;">2</td>
<td style="width: 95.9071%; text-align: left; height: 46px;" colspan="2">有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.09279%; text-align: center; height: 23px;">3</td>
<td style="width: 95.9071%; text-align: left; height: 23px;" colspan="2">損金経理をしていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員のうち使用人兼務役員になれない人</span></h3>
<p>使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいうが、次のような役員は、使用人兼務役員とならない。</p>
<p>なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員とならない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">使用人兼務役員になれない役員の範囲</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.81013%; text-align: center; height: 23px;">1</td>
<td style="width: 95.1899%; height: 23px; text-align: left;">代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.81013%; text-align: center; height: 23px;">2</td>
<td style="width: 95.1899%; height: 23px; text-align: left;">副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.81013%; text-align: center; height: 23px;">3</td>
<td style="width: 95.1899%; height: 23px; text-align: left;">合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.81013%; text-align: center; height: 23px;">4</td>
<td style="width: 95.1899%; height: 23px; text-align: left;">取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与および監査役ならびに監事</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.81013%; text-align: center; height: 23px;">5</td>
<td style="width: 95.1899%; height: 23px; text-align: left;">上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; height: 23px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px; text-align: left;">その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、または第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; height: 23px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px; text-align: left;">その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; height: 23px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px; text-align: left;">その役員(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<p><span style="color: #0000ff;">(注1)</span><br />
「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいう。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合</span><br />
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合</span><br />
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;"><strong>その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合</strong><br />
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(注2)</span><br />
「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員のうち使用人兼務役員になれない人</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員の退職金の損金算入時期</span></h3>
<p>法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入される。</p>
<p>その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。</p>
<p>ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となる。<br />
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員の退職金の損金算入時期</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金</span></h3>
<p>法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入する。</p>
<p>なお、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合または役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ以下による。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金＞</span><br />
1.法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入される。</p>
<p>ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されないので注意すること。</p>
<p>2.使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となる。</p>
<p>ただし、その支給が以下のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間および使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3.法人が退職給与規程を制定または改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 139px;">
<tbody>
<tr style="height: 116px;">
<td style="width: 4.17722%; text-align: center; height: 116px;">(1)</td>
<td style="width: 95.8228%; height: 116px; text-align: left;">過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。<br />
この場合、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定または改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われる。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.17722%; text-align: center; height: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 95.8228%; height: 23px; text-align: left;">支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜役員が分掌変更した場合の退職金＞</span><br />
例えば、以下のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができる。</p>
<p>ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.常勤役員が非常勤役員になったこと。</span><br />
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.取締役が監査役になったこと。</span><br />
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと。</span><br />
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員に対する経済的利益</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜経済的利益とは？＞</span><br />
法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれる。</p>
<p>この経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいう。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 207px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">1</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px;">資産を贈与した場合におけるその資産の時価</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">2</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px;">資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">3</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px;">債権を放棄しまたは免除した場合における債権の放棄額等</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 46px;">4</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 46px;">無償または低額で居住用土地または家屋の提供をした場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 46px;">5</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 46px;">無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 46px;">6</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 46px;">役員を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額の負担額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、法人が役員に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜経済的利益の法人税法上の取扱い＞</span><br />
役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されるが、その他のものは定額同額給与に該当せず、損金の額に算入されない。</p>
<p>(注)法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入される。</p>
<p>また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除く。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員に対する経済的利益</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員の範囲</span></h3>
<p>役員とは以下の者をいう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.1以外の者で次のいずれかに当たるもの</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります｡)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの</span><br />
なお､「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)のうち、以下に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの</span><br />
イ.その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。</p>
<p>口.その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。</p>
<p>ハ.その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。</p>
<p>(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいう。</p>
<p>(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいう。<br />
<span style="color: #ff0000;">(1)その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合</span><br />
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合<br />
<span style="color: #ff0000;">(2)その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合</span><br />
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除く。)のうちに占める割合<br />
<span style="color: #ff0000;">(3)その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合</span><br />
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員の範囲</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年4月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 新設法人の届出書類</span></h3>
<p>新設法人の届出書類は、次のとおり。</p>
<p>なお、これらの届出書類の様式は、「税務手続の案内」ページからダウンロードできるほか、税務署にも用意している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出しなければならない書類＞</span><br />
法人を設立した場合、以下の届出書の提出をしなければならない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.法人設立届出書</span><br />
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければならない。<br />
この法人設立届出書には、「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を1部(調査課所管法人は2部)添付する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.源泉所得税関係の届出書</span><br />
コード2502「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉徴収義務者とは</a>」およびコード2505「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例</a>」を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.消費税関係の届出書</span><br />
コード6629「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">消費税の各種届出書</a>」を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜必要に応じて提出する書類＞</span><br />
法人を設立した場合には、必要に応じて、以下のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.青色申告の承認申請書</span><br />
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までである。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.棚卸資産の評価方法の届出書</span><br />
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.減価償却資産の償却方法の届出書</span><br />
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">4.有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書</span><br />
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限らない。)の確定申告書の提出期限までである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">5.申告期限の延長の特例の申請書</span><br />
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了日までである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">6.事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)</span><br />
提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">新設法人の届出書類</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年3月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について</span></h3>
<p>令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、その申告漏れに課される過少申告加算税が5％軽減される措置の適用を受けることができる。</p>
<p>この措置を踏まえ、以下のとおり令和5年3月1日以後に提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023002-059.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年3月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)</span></h3>
<p>標題のことについては、暗号資産に関する法人税法上の取扱いのうち、期末の時価評価に係る質疑応答事例についてリンクのとおり取りまとめたから、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、暗号資産に関する一般的な法人税法上の取扱いについては、令和4年12月22日付課税総括課情報第10号ほか5課共同「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を参照されたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/230120/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年1月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和4年版法人税のあらましと申告の手引</span></h3>
<p>国税庁は、法人税・地方法人税に関する基本的事項を「令和4年版法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項を「令和4年版申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめた。</p>
<p>なお、法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引は令和４年度版をもって更新を停止する。</p>
<p>各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、この手引の「申告書作成上の留意点」を参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★令和4年版法人税のあらましと申告の手引はこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版法人税のあらましと申告の手引</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">★令和4年版申告書作成上の留意点はこちら⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版申告書作成上の留意点</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #008080;">★中小企業者の判定等フローはこちら⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業者の判定等フロー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年1月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和4年6月24日付課法2-14ほか１課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</span></h3>
<p>国税庁は、『令和4年6月24日付課法2-14ほか１課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/220624/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年6月24日付課法2-14ほか１課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和3事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.令和3年度における法人税の申告事績の概要</span><br />
令和3年度における法人税の申告件数は307万件で、その申告所得金額の総額は79兆4,790億円、申告税額の総額は13兆9,232億円となり、前年度に比べ、それぞれ9兆3,489億円(13.3%)、1兆8,012億円(14.9%)増加し、共に2年連続の増加となった。</p>
<p>なお、申告所得金額の総額は、過去最高となった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.令和3事務年度における源泉所得税等の課税事績の概要</span><br />
令和3事務年度における源泉所得税等の税額は20兆6,919億円で、前事務年度に比べ1兆6,295億円(8.5%)増加し、2年ぶりの増加となった。</p>
<p>主な所得についてみると、給与所得の税額は5,517億円(4.9%)増加し、配当所得の税額は7,009億円(14.6%)増加している。</p>
<p>なお、源泉所得税等の税額は、過去最高となった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.e-Tax の利用状況等(トピックス)</span><br />
令和3年度における法人税の申告の e-Tax 利用件数は256万8千件で、前年度に比べ14万4千件(5.9%)増加となり、e-Tax 利用率は87.9％と、前年度に比べ1.2ポイント上昇となった。</p>
<p>なお、国税庁では、令和2年4月から始まった大法人の e-Tax 義務化の導入に併せて、大法人はもとより、全ての法人が申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を図っているほか、引き続き更なる利便性の向上に努める。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年11月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人とは別の法人名義で行われた取引に係る収入は請求人に帰属するとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年4月1日から平成25年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成29年4月1日から平成30年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年4月1日から平成26年3月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年4月1日から平成30年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年7月から平成29年6月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年1月12日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、別法人の代表者及び請求人の関係者の申述の信用性を検討した上で、事業の経緯、業務の遂行状況、費用の支払状況などから、別法人名義で行われた取引に係る収入が請求人に帰属するとは認められないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人とは別法人(本件法人)名義で行われた土地売買取引等(本件取引)について、本件法人の代表者や請求人の関係者などの各申述から、請求人が主体となって本件取引に係る業務を遂行し、請求人の代表者が本件法人名義の預金通帳を管理し、本件法人の代表者は請求人の代表者の指示により本件法人名義の預金口座から現金を引き出し同人に渡していたのであり、請求人が本件取引に係る収益を享受していたというべきであるから、本件法人の総勘定元帳に記載された売上高(本件収入)は請求人に帰属する収益である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件法人の代表者や請求人の関係者などの各申述を的確に裏付ける証拠資料がなく、本件法人の代表者は後に当初の申述を全面的に否定しており、当該申述をそのまま信用することはできない。</p>
<p>そのほかに審判所に提出された証拠資料等を精査しても、請求人が本件取引に係る業務を主体的に行った事実や請求人が本件取引に係る収益を享受した事実は認められず、本件法人の事業の経緯、本件取引に係る業務の遂行状況、当該業務に係る費用の支払状況などを総合的に判断すると、本件収入が請求人に帰属する収益であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人とは別の法人名義で行われた取引に係る収入は請求人に帰属するとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年10月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」」を公表した。</p>
<p>令和2年度税制改正において、これまでの連結納税制度に代わり、グループ通算制度を創設し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなった。</p>
<p>グループ通算制度の税務実務において資するべく、連結納税制度からグループ通算制度への移行の背景も踏まえ、実務上の留意点等などを取りまとめて報告するものである。</p>
<p>本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-38-2-20220414.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">租税調査会研究報告第38号「グループ通算制度と実務上の留意点」</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年8月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2022/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年8月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p>平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜趣旨＞</span><br />
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/21xxxx/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年1月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</span></h3>
<p>この趣旨説明は、令和3年7月9日現在の法令に基づいて作成している。</p>
<p>第1 法人税基本通達関係<br />
1　固定資産の取得価額等<br />
【改正】7－3－15の2（自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等）<br />
【改正】7－3－15の3（ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用）<br />
2　資本的支出と修繕費<br />
【改正】7－8－6の2（ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費）<br />
3　役員給与等<br />
【新設】9－2－27の2（退職給与に該当しない役員給与）<br />
4　寄附金<br />
【新設】9－4－7の2（出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金）<br />
5　租税公課<br />
【改正】9－5－2（事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例）<br />
第2 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係<br />
1　第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係<br />
【新設】42の4(1)－1（試験研究の意義）<br />
【新設】42の4(1)－2（試験研究に含まれないもの）<br />
【新設】42の4(1)－3（研究開発費として損金経理をした金額の範囲）<br />
2　第42条の12の５《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係<br />
【改正】42の12の5－2（他の者から支払を受ける金額の範囲）<br />
【新設】42の12の5－2の2（雇用安定助成金額の範囲）<br />
【改正】42の12の5－3（出向先法人が支出する給与負担金）<br />
3　第42条の13《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係<br />
【新設】42の13－3（他の者から支払を受ける金額の範囲）<br />
【新設】42の13－4（雇用安定助成金額の範囲）<br />
【新設】42の13－5（国内資産の内外判定）<br />
【新設】42の13－6（国内事業供用が見込まれる場合の国内資産の判定）<br />
【新設】42の13－7（資本的支出）<br />
【新設】42の13－8（圧縮記帳をした国内資産の取得価額）<br />
【新設】42の13－9（贈与による取得があったものとされる場合の適用除外）<br />
【新設】42の13－10（償却費として損金経理をした金額）<br />
4　第66条の2の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係<br />
【新設】66の2の2－1（株式の占める割合が８割以上となる場合の本制度の適用）<br />
【新設】66の2の2－2（株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額）<br />
【新設】66の2の2－3（１株未満の株式の譲渡代金を交付した場合の株式の占める割合の判定等）<br />
5　第66条の5の2《対象純支払利子等に係る課税の特例》関係<br />
【新設】66の5の2－19（公社債の利子から成る部分の金額）</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年4月1日から平成26年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成27年4月1日から平成28年3月31日まで及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年12月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の取締役が、職務分掌の変更により使用人としての職制上の地位を有しないこととなったと認められることから、当該職務分掌以後は使用人兼務役員に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も、請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。</p>
<p>なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年8月1日から平成27年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年8月1日から平成27年7月31日まで、平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで及び平成29年8月1日から平成30年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②③棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年12月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の取締役が、職務分掌の変更により使用人としての職制上の地位を有しないこととなったと認められることから、当該職務分掌以後は使用人兼務役員に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も、請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。</p>
<p>なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成24年4月1日から平成25年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑦平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②③⑤⑥全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④⑦一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年12月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地等の譲渡に係る事業において、その主体は、請求人以外の法人であるから、その収益も当該法人に帰属するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、売主を請求人又は請求人以外の法人(本件法人)とする土地及び地上権(本件土地等)並びに施設等(本件施設等)の売買契約(本件不動産等売買契約)に係る収益について、①所得の帰属主体は、諸要素を総合的に判断し、実質的に決定すべきであるから、そうすると、本件法人が本件不動産等売買契約に係る経費を支払っていなかったり、本件不動産等売買契約に係る代金が請求人名義の預金口座等に入金されていたなどのことから、本件不動産等売買契約に係る収益全てが請求人に帰属し、また、②本件不動産等売買契約は、本件土地等及び本件施設等の譲渡が一体となった一つの契約であるから、その収益は、その全てが引き渡された当該事業年度に計上すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人及び本件法人は、本件不動産等売買契約において、それぞれの意思に従い、それぞれ別の債務を負う内容の契約を締結し、他にも本件法人の従業員が本件土地等の買収に係る業務を行っていたなどの諸事情があることからすれば、本件不動産等売買契約に係る収益の全てが請求人に帰属するわけではなく、また、②本件不動産等売買契約がそれぞれ別個の契約であると認められるところ、請求人が譲渡した土地等は、当該事業年度以前に買主へ移転登記がされ、さらに、当該事業年度中にその代金の相当部分も支払われていたなどからすると、当該移転登記の日をもって「引渡しがあった日」であると判断するのが相当である。</p>
<p>したがって、本件不動産等売買契約に係る収益は、当該事業年度には計上されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等</span></h3>
<p>国税庁は、『適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等』をホームページに掲載した。</p>
<p>平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。</p>
<p>このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫</span></h3>
<p>国税庁は、『適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫』をホームページに掲載した。</p>
<p>法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。</p>
<p>この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。</p>
<p>｢適用額明細書｣を作成する際にご参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_r03/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">適用額明細書記載の手引(連結法人用)≪令和3年4月1日以後終了連結事業年度≫</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)</span></h3>
<p>国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、国税局調査課所管法人のうち、特別国税調査官が所掌する法人に対して、税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組を促進している。</p>
<p>リンク先のページは、当該取組の概要を案内するとともに、効果的な取組事例を紹介するものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫</span></h3>
<p>国税庁は、『適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫』をホームページに掲載した。</p>
<p>法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。</p>
<p>この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。</p>
<p>｢適用額明細書｣を作成する際にご参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_r03_02/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">適用額明細書記載の手引(単体法人用)≪令和3年4月1日以後終了事業年度≫</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課法2-21 課審6-3 令和3年6月25日 )</span></h3>
<p>昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。</p>
<p>なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。</p>
<p>この法令解釈通達は、令和3年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2106xx/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課法2-21 課審6-3 令和3年6月25日 )</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</span></h3>
<p>国税庁は、『令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2021/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年6月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)</span></h3>
<p>国税庁は、『令和3年度法人税関係法令の改正の概要』を掲載した。</p>
<p>①このパンフレットでは、令和3年度税制改正のうち法人税関係法令の概要(グループ通算制度に係る改正項目を除く。)について、令和3年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。</p>
<p>②このうち「第1編 法人税法等に関する改正」では、法人税法や租税特別措置法など震災特例法以外の改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。 「第2編 震災特例法に関する改正」では、震災特例法に関する改正事項について説明している。</p>
<p>③それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を交えている。また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。</p>
<p>④主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2021/pdf/A.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年5月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">イメージデータで提出可能な添付書類(法人税確定申告等)</span></h3>
<p>イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。</p>
<p>なお、この一覧は、令和2年4月1日以後終了事業年度分(令和2年6月1日現在の法令に基づくもの)に対応している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項＞</span><br />
「勘定科目内訳明細書」、「財務諸表」など、電子データ(XML形式、XBRL形式またはCSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができない。</p>
<p>なお、電子データにより提出が可能な添付書類は、「利用可能手続(法人税確定申告等)」でご確認のこと。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/03/shinkoku02.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">shinkoku02</a></div></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">イメージデータで提出可能な添付書類(法人税確定申告等)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年3月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました</span></h3>
<p>これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要があった。</p>
<p>「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜本サービスで行える手続＞</span><br />
○国税・地方税に関する設立届<br />
※利用可能な国税関連手続一覧は下記参照<br />
○雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)などの法人設立後に必要な全ての行政手続<br />
※法人設立ワンストップサービスでは、「かんたん問診」の質問事項に答えていくことで、利用者のみなさまに必要な手続が表示される。<br />
○定款認証・設立登記(令和3年2月26日から)<br />
○GビズIDの発行(令和3年2月26日から)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜本サービス利用に必要なもの＞</span><br />
○法人代表者のマイナンバーカード<br />
※必ず法人代表者のマイナンバーカードを利用すること。なお、代表者以外の方から提出された届出書等については、税務署から後日お問い合わせがある。<br />
○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン<br />
○(パソコンをご利用の方のみ)ICカードリーダライタ</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜サービス開始日＞</span><br />
○令和3年2月26日(金)<br />
※定款認証・設立登記及びGビズIDの発行以外の手続については、令和2年1月20日から利用可能となっている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜運用時間＞</span><br />
24時間<br />
※メンテナンス期間を除く。<br />
メンテナンス期間は「法人設立ワンストップサービスホームページ」(外部リンク)を確認のこと。<br />
※国税関係手続について、e-Tax受付時間外に提出された場合は、翌稼働日に提出されたことになるので、提出期限に注意すること。<br />
e-Tax受付時間は「e-Taxホームページ」を確認のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜利用可能な国税関連手続一覧＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 90.1024%; height: 384px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">項番</span></td>
<td style="width: 21.8064%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">税　　　目</span></td>
<td style="width: 83.6337%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">手　続　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">1</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">法人設立届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">2</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">申告期限の延長の特例の申請</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">3</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">青色申告の承認申請</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">4</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">事前確定届出給与に関する届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">5</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">棚卸資産の評価方法の届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">6</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">7</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">法人税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">減価償却資産の償却方法の届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">8</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">消費税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">消費税課税事業者選択届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">9</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">消費税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">消費税の新設法人に該当する旨の届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">10</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">消費税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">11</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">消費税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">消費税課税期間特例選択・変更届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">12</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">消費税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">消費税簡易課税制度選択届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">13</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">源泉所得税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">14</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">源泉所得税</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 6.65166%; height: 24px;">15</td>
<td style="width: 21.8064%; height: 24px;">―</td>
<td style="width: 83.6337%; height: 24px; text-align: left;">電子申告・納税等開始届出</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜問合せ先＞</span><br />
・法人設立ワンストップサービスの操作方法でお困りの場合<br />
法人設立ワンストップサービスヘルプデスクへおかけください。<br />
0120-95-0178<br />
(マイナンバー総合フリーダイヤル)<br />
音声ガイダンスに従って「4→1→3」の順にお進みください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年3月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年2月1日から平成28年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年2月1日から平成27年1月31日まで、平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②④⑤全部取消し、③一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年2月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が海外の関係会社から輸入取引により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人の代表者の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書(本件請求書)に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上しており、また、本件輸入取引において虚偽の請求書を作成し、本件請求書に基づき請求人が総勘定元帳に過大に仕入額を計上したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。</p>
<p>また、本件輸入取引に係る仕入額につき、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないことから、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年3月期及び平成30年3月期の法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年3月課税事業年度及び平成30年3月課税事業年度の地方法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年3月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法人税法施行令第5条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」とは、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していると認められる場合の当該事業をいい、剰余金等の処分可能な金額は、当該事業に係る利益の額に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当としたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が行う公の施設の管理受託の事業等(本件事業)の一部の業務については、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項に規定する収益事業に該当しない旨主張する。</p>
<p>また、本件事業のうち請負業として収益事業に該当するものについては、当該事業に従事する者の総数の半数以上が65歳以上の高齢者(特定従事者)であり、同条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」か否かは、税引前当期正味財産増減額に特定従事者への給与等支給額のみを加算した金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合により、緩やかに判断するのが相当であるから、当該事業は収益事業から除かれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が収益事業に該当しないと主張する一部の業務は本件事業の付随行為であり、本件事業はその付随行為も含め全体として一つの請負業と認められる。</p>
<p>また、「生活の保護に寄与しているもの」か否かについては、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給しているかどうかにより判定することになるが、剰余金等の処分可能な金額は、本件事業に係る利益の額(税引前当期正味財産増減額)に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当である。そして、これにより剰余金等の処分可能な金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合を計算すると過半にも満たないから、本件事業は「生活の保護に寄与しているもの」に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/05/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">連結法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)</span></h3>
<p>法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。</p>
<p>この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。</p>
<p>｢適用額明細書｣を作成する際に参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_r02/00.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">連結法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">電子帳簿保存法Q&amp;A(一問一答)</span></h3>
<p>電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件を緩和(選択肢の追加)する見直し(以下の(1)及び(2))については令和2年10月1日以後に行う電磁的記録の保存について適用されることとなる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.72125%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 96.2787%; text-align: left;">電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、その取引情報の授受を行うこと(電子帳簿保存法規則81一)。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.72125%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 96.2787%; text-align: left;">次の要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して、その取引情報の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと(電子帳簿保存法規則81三)。<br />
①その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。<br />
②その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】はこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020002-072_3.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">★電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】はこちら　⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020002-072_4.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">★電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】はこちら　⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020002-072_5.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月16日</p>
</div>
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)</span></h3>
<p>法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある。</p>
<p>この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。</p>
<p>｢適用額明細書｣を作成する際に参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_r02_02/00.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</span></h3>
<p>国税庁は『令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。</p>
<p>この手引は、令和2年4月1日以後に終了する事業年度等分の法人税及び地方法人税の申告書別表に対応している。</p>
<p>中小企業者等の法人税率の特例(措置法42の3の2)をはじめとする法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付する必要がある。</p>
<p>適用額明細書の記載方法については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)に「租特透明化法に基づく『適用額明細書の記載の手引(単体法人用)』」を掲載しているので参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2020/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">令和2年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年度法人税関係法令の改正の概要</span></h3>
<p>国税庁は『令和2年度法人税関係法令の改正の概要)』をホームページに掲載した。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 2.50338%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 97.4966%; text-align: left;">このパンフレットでは、令和2年度税制改正のうち法人税関係法令の概要について、令和2年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.50338%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 97.4966%; text-align: left;">このうち改正項目を、「Ⅰ 減価償却又は税額の計算に関する改正」から「Ⅵ 連結納税制度の見直しに伴う改正」までに区分した上で、法人税法及び租税特別措置法などの改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。<br />
なお、グループ通算制度の概要及び同制度への移行に合わせた改正項目のうち、主要なものについては、このパンフレットではなく「グループ通算制度の概要(令和2年4月)」で説明している。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.50338%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 97.4966%; text-align: left;">それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を使用して説明している。<br />
また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.50338%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 97.4966%; text-align: left;">主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.50338%; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 97.4966%; text-align: left;">新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置については以下をご参照のこと。<br />
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2020/pdf/A.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">令和2年度法人税関係法令の改正の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成22年2月1日から平成23年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成22年2月1日から平成27年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成25年2月1日から平成27年1月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成27年2月1日から平成28年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成28年2月1日から平成29年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑦平成22年2月1日から平成29年1月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①⑦全部取消し、②全部取消し、一部取消し、棄却、③⑤⑥一部取消し、④一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月16日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認められないこと等から、更正処分の全部又は一部、重加算税の賦課決定処分の全部又は一部及び青色申告の承認取消処分が取り消されたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)による本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の額は、本件取引の日を含む事業年度(本件事業年度)の終了時に確定できる状況になかった旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件損害賠償請求権の額は、請求人が本件事業年度の当時において仕入れに係る資料と売上げ及び棚卸しに係る資料とを照合し、窃取された商品を特定した上、その商品に係る価額等に係る資料を保全することで計算することのできた金額を上回らないものと認められるから、通常人を基準とすれば、本件事業年度においてその金額を把握し得ないとはいえず、また、本件損害賠償請求権につき権利行使を期待できない客観的状況があったとはいえない。したがって、本件損害賠償請求権の確定による収益の額を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。</p>
<p>なお、本件元従業員の地位から、その行為が請求人の行為と同視されるとは認められず、請求人が法人税等及び消費税等の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽したとは認められないこと等から、法人税の青色申告の承認取消処分を取り消すほか、法定申告期限から5年経過後の事業年度等の法人税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部、法定申告期限から5年以内の事業年度等の法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の一部並びに消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/11/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2019研究開発税制Q&amp;Aの公表について</span></h3>
<p>経済産業省ホームページにて「2019研究開発税制Q&amp;A」パンフレットが公表された。</p>
<p>当該パンフレットは、日本税理士会連合会調査研究部が作成したもので、令和元年度税制改正における研究開発税制の拡充を反映した内容となっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/taxpamphlet2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">2019研究開発税制Q&amp;Aの公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">空撮専用ドローンの耐用年数</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
建設業を営む当社は、次の空撮専用ドローン(以下「本件ドローン」という。)を取得した。本件ドローンの耐用年数は何年となるか？</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(ドローンの概要)</span><br />
1.構造等：樹脂製で、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっておらず(送信機で遠隔操作します。)、航空法上の「無人航空機」(注)に該当します。また、本件ドローンは空撮専用の仕様(カメラの着脱は可能)とされている。</p>
<p>2.寸法及び重量：100cm／10kg</p>
<p>3.用途：空撮した画像を解析ソフトに落とし込み、施工時の無人重機の動作制御やその施工結果の確認等のために使用する。</p>
<p>4.価格： 600,000円</p>
<p>5.その他：モーター(寿命期間は100時間程度)を動力とし、1回の飛行可能時間は30分程度である。</p>
<p><span style="color: #008000;">(注)</span>無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空着、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもので重量200グラム以上のものをいう(航空法2㉒)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
本件ドローンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
1.減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)の別表第一の「航空機」とは、航空法の規定<span style="color: #008000;">(注)</span>等を参照し、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解される。</p>
<p><span style="color: #008000;">(注)</span>航空法第2条第1項において「航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。」とされている。</p>
<p>2.ご照会によれば、本件ドローンは、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっていないので、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当しないこととなる。</p>
<p>そこで、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、本件ドローンは、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は写真撮影であると考えられる。</p>
<p>また、本件ドローンはカメラの着脱が可能とのことだが、本件ドローンはカメラと移動手段とが一体となって設備を形成し、その固有の機能(空撮)を発揮するものであるため、それぞれを独立した減価償却資産として適用される耐用年数を判定するのは適当でないと考えられる。</p>
<p>したがって、本件ドローンは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となる。</p>
<p>なお、ご照会の本件ドローンとは異なり、カメラが内蔵されたドローンであっても、その規模、構造、用途等が同様であれば、その耐用年数は同様に5年となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/13.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">空撮専用ドローンの耐用年数</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年2月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」」を公表した。</p>
<p>経済のAI・IT化及びグローバル化が進展する中で、企業の競争は一段と厳しさを増している。<br />
このような状況の中で、役員報酬の改革を通じて、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すことが期待されている。<br />
税法においても、特に平成28年度及び平成29年度において役員報酬の改革に対応した改正として、株式報酬等の導入等に関する税制改正が行われた。</p>
<p>一方で、法人税法上、役員給与は恣意性の排除の観点から損金算入が制限されてきたこともあり、これらの立法の在り方やその解釈をめぐって従来から多くの議論がある。<br />
また、所得税法上も退職所得が優遇されていることもあって、所得区分の問題など古くから議論がなされている。</p>
<p>本研究報告は、上場企業における役員報酬制度改革の更なる推進の一助となるため、また、会員の実務に資することを目的として、役員給与に関する税務上の論点について検討を行い、その結果を報告するものである。</p>
<p>本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」はこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-35-2-20191007.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">★参考事例資料 はこちら　⇒　</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-35-4-20191007.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">参考事例資料 </a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成23年10月1日から平成27年9月30日までの各事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成24年10月1日から平成26年9月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年10月1日から平成27年9月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年2月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人は、建物の区分所有等に関する法律第47条《成立等》第13項に基づき、法人税法の規定の適用については公益法人等とみなされ、公益法人等は収益事業を行う場合に限り、当該収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されるところ、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人の全ての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合(本件収入割合)を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的であり、原処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年11月1日から平成27年10月31日まで及び平成27年11月1日から平成28年10月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁は、請求人が譲渡した不動産開発に係る開発権(本件開発権)の譲渡契約書(本件契約書)等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されていると主張するが、当該記載は、譲渡対価の支払条件等を定めたものであって、当該条件が成就されているとの趣旨ではないことから、原処分庁の主張はその前提を欠いているとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、本件開発権の譲渡の収益計上時期について、本件契約書等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されており、また、当該取引先が市から開発許可に基づく地位の承継承認通知書(本件通知書)の交付を受けた日が、当該取引先において本件開発権を使用収益できることとなった日であると認められることから、本件開発権は当該取引先が本件通知書の交付を受けた日に譲渡された旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件開発権の譲渡に係る収入すべき権利が確定する時期は、請求人が本件契約書に定められた物又は権利の全てを引き渡し、当該取引先に移転又は取得させた時と認められるところ、請求人と当該取引先との清算合意書の締結時まで、その全てが引き渡されておらず、当該清算合意書が締結された日に収入すべき権利が確定したと認められることから、原処分の全部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が１年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;">①平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成30年10月10日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、企業会計においては、費用収益対応の原則がとられており、法人税法においても同原則が妥当するものと解されるところ、法人税法上の繰延資産は、費用を支出しても、それにより当該費用と収益の対応関係が即時的に完結せず、その後においても収益を生み出す性質を有する場合のその継続的な収益に着目し、複数年にわたり償却(損金算入)を行うという制度であるから、「支出の効果」についても同原則に照らして考慮すべく、「支出の効果」とは、費用収益対応の原則における「収益」の発生を意味するものであって、「支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」というのは、費用収益対応の原則の下、当該費用の支出が1年以上に及ぶ継続的な収益を発生させる性質を有するものをいうと解するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、製品の共同開発契約(本件契約)に基づき一方の契約当事者(本件当事者)に支払った負担金(本件負担金)について、本件契約の製品に係る大臣の承認(本承認)を得るために本件当事者から開示された資料等は、共同開発の成果であって請求人が自己開発したものと同様であること、また、本件負担金の支出には、本承認が得られないリスクがありその支出の効果がその後に及ぶものといえないことなどから、本件負担金は繰延資産に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件負担金の対象となる各業務は、本件当事者が担当する業務であり、ほとんどが本件契約の締結日までに完了していたことに加え、請求人は本承認の申請に必要なデータを本件当事者から取得し、本件契約の締結日から短期間で本承認の申請をしていたことなどから、請求人が当該共同開発の主体であったとみることはできず、本件負担金は、本件当事者が開発の過程で得た成果の提供という役務の提供を受けるために支出する費用であると認められる。</p>
<p>そして、当該製品は現に製造販売されていることに加え、本承認の取得後5年ごとに大臣の調査を受けなければならないことなどからすると、本承認を取得した効果は少なくとも5年は継続するということができる。</p>
<p>したがって、本件負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当する。</p>
<p>なお、平成27年3月期に繰延資産の償却超過額の損金不算入額が増加したことに伴い、平成28年3月期に繰延資産の償却超過額の前期からの繰越額のうち当期損金算入額が増加したことから、平成28年3月期に一部取消しが発生したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/10/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が１年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年12月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年6月1日から平成26年5月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法人税法施行令第22条の4第1項第1号の「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「出資の金額」、「株式の金額」及び「出資の数」の四通りの組合せがあるが、外国法人が株式会社である場合、外国法人の経営判断への内国法人の支配力(影響力)を示すのは「株式の数」であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人に剰余金の配当を行った海外法人(本件法人)が法人税法施行令第22条の4《外国子会社の要件等》第1項第2号に規定する要件を満たす外国子会社に該当するか否かは、「議決権のある株式の金額」等を判断基準とするものと解され、これによれば同号に規定する割合は100分の25以上となるから、当該配当を行った日において本件法人は外国子会社に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、外国法人が株式会社である場合、外国子会社の判断基準は「株式の数」であると解するのが相当であるところ、これによれば本件法人の同項各号に規定する割合は、当該配当を行った日においていずれも100分の25未満であると認められるのであるから、本件法人は外国子会社には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/09/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年12月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成24年1月1日から平成25年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>⑤平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処　<span style="color: #ff0000;">→却下</span></li>
<li>平成30年11月14日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解されるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が売上計上漏れがあったとした事件業務に係る請求金額の一部について、①請求した金額ではなく調停により減額決定した金額であること、②着手金の支払がなく委任契約が途中解約されたことから零円であること及び③日当旅費は、委任契約上免除する旨の合意がありその支払もなかったことから零円であることなどから益金の額が過大である旨主張し、原処分庁は、当該事件業務の売上高は、請求人が保管していた顧客との委任契約書及び請求書を基に算出したもので、当該事件業務に係る契約が解除された等の事実は認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきところ、①及び②については、請求人は報酬金を依頼人に請求していることから、この時点で当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められ、当該請求金額は請求した事業年度の益金の額に算入されることとなり、③については、依頼人との委任契約書において、日当を免除する旨定められていることから、請求人は、当該依頼人に対して日当を請求する権利を有していたとは認められず、請求書に記載されている日当の額は益金の額には算入されない。</p>
<p>そして、①の減額金額については、請求した事業年度の益金の額に算入されるものの、翌事業年度に減額が確定しており、当該減額金額は翌事業年度の損金の額に算入されること及び③の金額は益金の額に算入されないことになるから、それらの部分を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて</span></h3>
<p>国税庁が、平成30年6月29日付課法7-21ほか4課共同「『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)で定めた以下の4様式に誤りがあった。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.58593%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.4141%; text-align: left;">欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.58593%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.4141%; text-align: left;">災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.58593%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 96.4141%; text-align: left;">連結欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.58593%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 96.4141%; text-align: left;">連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考・誤りのあった箇所)</span><br />
《例》上記様式①の場合<br />
(7)のうち、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額」が不要。<br />
②～④についても同様。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-6196" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction-300x102.png?resize=553%2C188" alt="" width="553" height="188" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=300%2C102&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=768%2C261&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=1024%2C348&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=980%2C333&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=830%2C282&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=230%2C78&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=350%2C119&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?resize=480%2C163&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?w=1160&amp;ssl=1 1160w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2019/10/190620houjinnzei_correction.png?w=1740&amp;ssl=1 1740w" sizes="auto, (max-width: 553px) 100vw, 553px" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<p>国税庁ホームページにおいては、誤った様式は既に削除されているが、e-Taxにおいては、それぞれ以下の手続(名称に「平成30年4月1日以後終了(連結)事業年度分」という記載のない手続)を利用するよう注意すること。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">・欠損金の繰戻しによる還付請求</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">・災害損失の繰戻しによる還付請求</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">・連結欠損金の繰戻しによる還付請求</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">・連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>詳細については、国税庁ホームページ及びe-Taxホームページをご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★単体法人用はこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">［手続名］欠損金の繰戻しによる還付の請求</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #339966;">　★連結法人用はこちら　⇒　</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/renketsu/annai/1554_50.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">［手続名］連結欠損金の繰戻しによる還付の請求</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年版　法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年版　法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">令和元年版　法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年9月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年8月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、請求人が、設備の賃借及び転貸のいずれも賃貸借取引として処理していたことに対し、原処分庁は、設備の賃借を売買取引、転貸を賃貸借取引として原処分を行ったところ、審判所は、いずれも売買取引として処理すべきとした上で、延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人による設備(本件リース資産)を賃借する取引(本件リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引(法人税法上のリース取引)に該当する旨主張する。</p>
<p>確かに、本件リース取引は、資産の賃貸借であり、中途解約禁止要件及びフルペイアウト要件のいずれも充足し法人税法上のリース取引に該当するものと認められるが、請求人は、さらに本件リース資産を本件リース取引とほぼ同条件で転リースしていることから、当該転リース取引についても同様に法人税法上のリース取引に該当するものと認められる。</p>
<p>よって、本件リース取引のみならず、当該転リース取引についても売買があったものとして処理することが相当であり、当該転リース取引に係る収益の額及び費用の額は、法人税基本通達2－4－2の2《売買があったものとされたリース取引》の定めにより、法人税法63条《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項の延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とし、各事業年度の課税所得を計算することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/05/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、株式の公開買付けの対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　→棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　→棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月12日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、裁判上の和解に基づく解決金の性質の検討に当たっては、和解調書に記載された条項の文言解釈が中心となることはもちろんであるが、一般法律の解釈と同様、文言とともにその解釈に資するべき他の事情、特に裁判上の和解であることからこそ、訴訟の経過等をも十分に参酌して、当事者の真意を探求してなされるべきであるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、法人(本件法人)の株式を公開買付け等(本件公開買付け等)により取得した際に算定した株式価額について、本件法人において不適切な会計処理があったことから過大に算定していたとして、本件法人の代表取締役ら(本件役員ら)を相手に訴訟(本件訴訟)を提起した後、裁判上の和解(本件和解)により本件役員らから受け取った解決金(本件解決金)は、本件法人の代表取締役から本件公開買付け等により取得した株式(本件株式)の売買代金の減額調整金として支払われたものであり、株式の取得価額を減額すべきものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件和解の和解調書の条項の文言は、本件解決金を支払うことになった理由を示したものであり、本件解決金が本件株式の売買代金の返還であるとの記載ではない。<br />
本件和解の協議においても、本件解決金が本件株式の売買代金の返還である旨の合意はなされていない。</p>
<p>また、本件和解に至る経過等によると、①本件訴訟の請求は損害賠償請求であり、②本件法人の代表取締役以外の株主からも取得した全ての株式の取得対価の過大支払額を損害額として請求するとともに、③株式の取得対価とは異なる損害額(調査委員会費用、追加監査費用及び課徴金の損害額)についても請求し、④本件解決金の支払義務を負う者として本件法人の代表取締役のほか本件法人の役員が含まれ、⑤実際に本件法人の役員も本件解決金の一部を支払っていることから、本件解決金は、本件法人の不適切な会計処理に起因し、本件公開買付け等により請求人に生じた損害を本件役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められることから、本件解決金の額は、益金の額に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書に関するお知らせ</span></h3>
<p>平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。</p>
<p>このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">適用額明細書に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成30年6月15日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、不動産に係る中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃借契約(本件賃借契約)の場合、その契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると解すべきであり、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額(本件あん分計算方式)に基づいて算出した金額は、合理的に算定された金額であり、その金額が損金の額に算入できる旨主張し、また中途解約禁止条項のある長期の賃料減額期間のある転貸契約(本件転貸契約)の場合も、本件あん分計算方式に基づいて算出した金額が益金の額に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件賃借契約及び本件転貸契約における契約当事者間では、賃借物件及び転貸物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約及び本件転貸契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該賃借物件に係る賃料として事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が損金の額に算入される。</p>
<p>また、当該転貸物件に係る賃料として事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定しているのは、本件転貸契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が益金の額に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/13/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年7月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成30年6月19日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、太陽光発電設備は、その取得の日を含む事業年度の末日において系統連系のための工事が完了していないから、当該事業年度に事業の用に供されたとは認められないが、当該発電設備とともに取得した同設備を囲むフェンス、門扉等は、その取得の日から機能を発揮しているから、当該事業年度に事業の用に供されたと認められ、特別償却の適用があるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、太陽光発電設備(本件設備)を囲むフェンス、門扉等(本件フェンス等)は、本件設備とともに生産性向上設備等の確認を受けたのであり、単独では生産活動等の用に直接供される減価償却資産とは認められないから、請求人は本件フェンス等を本件設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべきであり、本件設備について系統連系が行われて事業の用に供したのは、取得の日を含む事業年度の末日よりも後であるから、本件フェンス等は当該事業年度に事業の用に供していない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件フェンス等は本件設備とは物理的にも機能的にも一体とはいえず、別個の減価償却資産であると認められるところ、本件フェンス等は、太陽光発電所内への外部からの侵入を防止し、同発電所内での事故や本件設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が本件設備を取得してから系統連系が行われ売電を開始するまでの間も、本件フェンス等は本件設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められるから、本件フェンス等はその取得の日から使用を開始され、事業の用に供されたと認めるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/12/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年7月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が支出した風俗事業以外の事業に係る業務委託費は、業務遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成23年5月1日から平成24年4月30日まで及び平成24年5月1日から平成25年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>②平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒一部取消し</span></li>
<li>③平成24年5月1日から平成25年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>④平成25年5月1日から平成26年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒一部取消し</span></li>
<li>⑤平成23年5月1日から平成24年4月30日まで、平成24年5月1日から平成25年4月30日まで、平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>平成30年6月29日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が、風俗事業におけるコンパニオン送迎に係る業務委託費を運転手が作成した原始記録により算定して損金算入する一方で、風俗事業以外の事業に係る業務委託費は損金算入できないとしたところ、前者については、請求人が審判所に提出した業務委託領収証により算定して損金算入することはできないが、後者については、業務遂行上必要と認められるから損金算入されるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収書により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。</p>
<p>ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、風俗事業以外の事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/11/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が支出した風俗事業以外の事業に係る業務委託費は、業務遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年7月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li>平成30年4月13日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が、注文書等に記載された請負代金の支払条件である「検収に基づく出来高払い」の文言を誤って解し、請負による収益の額を部分完成基準により益金の額に算入すべきとした原処分の全部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が元請先から請け負った各工事(本件各工事)に係る注文書及び注文請書には、請負代金の支払条件として、元請先の検収に基づく出来高払いによることとされていることから、法人税基本通達2-1-9《部分完成基準による収益の帰属時期の特例》が定める特約又は慣習があり、出来高に応じた請求金額(本件各出来高請求金額)を出来高が検収された日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各出来高請求金額は、本件各工事の工事監督者が本件各工事の出来高を査定したもので、本件各工事の出来高の請求書ではこの査定を「検収」と記載しているが、これは出来高の金額を確認する、あるいは出来高の金額の支払を認めるという意味で使用しているものであり、元請先が本件各出来高請求金額に相当する部分の完成を確認したものではない。</p>
<p>そして、元請先は、工事の竣工検査における合格日(検査合格日)を検収日(引渡日)としているから、本件各工事はそれぞれの検査合格日に請求人の役務の提供が完了したと認められる。</p>
<p>したがって、本件各工事に係る収益は、法人税基本通達2-1-5《請負による収益の帰属の時期》に定めるいわゆる工事完成基準により、本件各工事の請負代金の全額を本件各工事の検査合格日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/10/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年7月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は</span><span style="color: #0000ff;">、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税及び同期間の課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>②平成26年6月1日から平成27年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒一部取消し</span></li>
<li>③平成27年6月1日から平成28年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>④平成27年6月1日から平成28年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>⑤平成26年6月1日から平成28年5月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分<span style="color: #ff0000;">　⇒棄却</span></li>
<li>平成30年6月28日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、事業収益</p>
<p>の帰属者が誰であるかについて、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義だけでなく、①事業の経緯、②業務の遂行状況、③業務に係る費用の支払状況及び④請求人の認識などの事実関係を総合勘案して判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)の事業主体は請求人の従業員であるから、本件業務に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件業務は個人名義で出品するものの請求人の従業員名義であったこと、②請求人の事務所において従業員が本件業務の事務及び商品の発送を行っていたこと、③請求人が仕入れた商品を出品することによって収益が獲得されていたこと、④本件業務に従事する者の給与を請求人が支払っていたこと及び⑤請求人の代表者は、本件業務で収益を得ていたとの認識があったことなどの事実関係から、本件業務は請求人の業務の一環として行われたものとみるのが相当であり、本件業務に係る収益は請求人に帰属する。</p>
<p>そこで、①本件業務において売り上げた商品のうち一部請求人の仕入れに計上されていない商品の仕入額及び②本件業務に係る人件費のうち一部請求人の給与手当勘定に計上されていない給与支給額については、請求人の損金の額に算入するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/09/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入されるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年7月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成22年12月1日から平成23年11月30日までの事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに平成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li>平成30年5月10日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、請求人の関連法人が休業中の時期に関連法人名義の口座に振り込まれた運送事業等の入金額は請求人に帰属するとして、法人税の修正申告をした後、当該入金額は請求人に帰属しないとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったという事案について、当該口座に当該入金額が振り込まれた当時、請求人は運送事業を営んでいなかったとして、当該通知処分の全部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)は平成20年9月以後運送事業を休業しているから、本件関連法人名義の口座(本件口座)への同年10月以降の入金額は請求人に帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件関連法人は、少なくとも平成21年3月頃までは運送事業を行っていたとみることができる一方、請求人が運送事業を行うのに必要な許可を受けたのは平成25年9月であり、本件口座に入金があった頃に請求人が運送事業を行っていたと認めることはできないなどのことから、本件口座への運送事業の入金、保険会社からの振込み、自動車販売業者からの振込みは、本件関連法人が休業となる以前の運送事業に係る収入金額とみるのが相当であり、したがって、本件口座への入金額は、請求人に帰属しないと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年6月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">e-Taxで「法人番号」を未入力のまま申告データを送信した場合のエラーについて</span></h3>
<p>2019年5月7日以降、法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信される際、法人番号の入力がなかった場合は、以下のエラーメッセージが表示される。</p>
<p>このメッセージが表示された場合には、法人番号を入力のうえ、再度送信が必要である。</p>
<p>なお、法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合は、「次へ（再送信する）」ボタンをクリックすれば、そのまま再送信することが可能である。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜エラーメッセージ＞</span></strong><br />
HUU0315E :</p>
<p>送信された申告等データは、受け付けられていません。</p>
<p>送信された申告等データの法人番号が入力されていません。申告等データの法人番号欄に入力し、再度、申告等データを送信してください。</p>
<p>なお、法人番号を指定する必要のない場合は、そのまま申告等データを送信してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190426.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年5月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">労働保険料や社会保険料の延滞金の損金性</span></h3>
<p>労災保険及び雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の延滞金は、税務上損金不算入と考えがちである。</p>
<p>しかしながら、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(社会保険を除く。)、罰金、科料、過料、課徴金のみである(下記リンクのとおり。)。</p>
<p>よって、労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金はこれらに含まれていないため、損金算入できる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>平成30年3月27日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、事業年度終了時において事業の用に供されていない資産について、当該事業年度において償却費として損金経理した金額が損金不算入額となった場合、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであるから、当該事業年度の償却超過額には該当せず、翌事業年度の損金経理額に含まれないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の減価償却資産に該当しない。<br />
そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。</p>
<p>そうすると、請求人が当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/12/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)</span></h3>
<p>国税庁は、『平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/01.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年10月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>平成29年10月31日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作の後、製作者又は製作者から取得した者の下で固定資産として使用されたことのないものをいうとして、請求人が取得した機械装置(本件機械装置)は、製作された後請求人が取得するまでの間、①その販売者(本件販売者)の固定資産として使用されたことはなく、また、棚卸資産として管理されていて資産価値の減少はないこと、②本件販売者による1年間の保証の下、新品として取得したものであることから、本件機械装置は同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者(販売者等)において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断することとなる。本件機械装置は、製作された後、本件販売者において1年以上にわたり展示場での展示及び実演に供され、部品交換もされていたのであり、これらの事情を総合的に勘案すると、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">⇒一部取消し</span></li>
<li>②平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>③平成26年7月1日から平成27年6月30日までの消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>④延滞税　<span style="color: #ff0000;">⇒却下</span></li>
<li>平成29年10月4日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、工事完了年月日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。</p>
<p>ただし、本件事業年度の益金の額に算入される本件工事の請負代金の額には、請求人が設置したバリケードの使用料が含まれており、それに個別対応する原価であるバリケードの賃借料の一部を本件事業年度の損金の額に算入すべきところ算入されていなかったことから、原処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/03/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年7月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th class="f15" style="width: 68px; background-color: #0000c8;" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">期　限</span></th>
<th class="f15" style="width: 673px; background-color: #0000c8;" colspan="2" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">項 　目</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" valign="top" nowrap="nowrap">7月10日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" valign="top">7月17日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">所得税の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" rowspan="7" valign="top" nowrap="nowrap">7月31日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">所得税の予定納税額の納付(第1期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">5月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">11月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 22px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の<br />
1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" valign="top"></td>
<td class="yajirushi" style="width: 22px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 651px; text-align: left;">固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「収益認識に関する会計基準」への対応について</span></h3>
<p>国税庁は、「収益認識に関する会計基準」(平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び平成30年度税制改正を踏まえ、法人税基本通達の見直しを行うとともに、これらの解説資料を取りまとめ、ホームページに公表した。</p>
<p>中小企業(監査対象法人以外)の会計処理(消費税を含む。)については、従来どおり企業会計原則、中小企業の会計に関する指針及び中小企業の会計に関する基本要領等によることが認められるため、①返品調整引当金制度の廃止、②長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度の廃止(いずれも経過措置が設けられている。)以外は、今般の通達改正等により従来の取扱いが変更されるものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">「収益認識に関する会計基準」への対応について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>③平成25年7月1日から平成26年6月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年9月26日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、米ドルの各貸付けに係る利息額の独立企業間価格の算定について、借り手の銀行調達利率による方法及び貸手の銀行調達利率による方法を採用することができないときは、各米国債の利率による方法を採用することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の国外関連者に該当する子会社(本件子会社)に対して請求人が行った米ドルの各貸付け(本件各貸付け)につき、その利息額の独立企業間価格の算定については、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。</p>
<p>確かに、借手である本件子会社には非関連者である銀行等からの借入れの実績がなく、本件子会社が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を見いだすことができないことから、借り手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。</p>
<p>しかしながら、原処分庁が用いたスプレッドは、請求人が本件各貸付けと同様の状況で銀行等から借り入れた場合のスプレッドとして正確性を有するものとは認められず、当審判所の調査によっても他に請求人が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を算定する適切な方法を見いだすことはできないことから、貸手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。</p>
<p>もっとも、本件各貸付けにおいては、発行日が本件各貸付けの貸付開始日と近接し、発行日から満期償還日までの期間が本件各貸付けの貸付期間に近似する各米国債(本件各米国債)が存在することが認められ、本件各米国債の利率は、本件各貸付けに係る資金を本件各貸付けと通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率に当たると認められることから、本件各米国債の運用利率による方法を採用することが相当というべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大法人の電子申告の義務化の概要について</span></h3>
<p>経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」という。)により提出しなければならないこととされた (以下この提出に関する制度を「電子申告の義務化」という。)。<br />
今回、その概要等について以下のとおり掲載した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜電子申告の義務化の概要＞</span><br />
「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなる。<br />
<span style="color: #0000ff;">1.対象税目(注1)</span><br />
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.対象法人の範囲(注2)</span><br />
<span style="color: #008000;">(1)法人税及び地方法人税</span><br />
①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」という。)が1億円を超える法人<br />
②相互会社、投資法人及び特定目的会社<br />
<span style="color: #008000;">(2)消費税及び地方消費税</span><br />
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.対象手続</span><br />
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」という。)</p>
<p><span style="color: #0000ff;">4.対象書類</span><br />
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て</p>
<p><span style="color: #0000ff;">5.例外的書面申告</span><br />
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">6.適用開始届出</span><br />
電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」という。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要である。<br />
(1)平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合<br />
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内<br />
(2)平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合<br />
<span style="color: #008000;">イ増資により義務化対象法人となる場合</span><br />
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内<br />
<span style="color: #008000;">ロ新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合</span><br />
設立の日から2か月以内<br />
(3)平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合<br />
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内</p>
<p><span style="color: #0000ff;">7. 適用日</span><br />
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用<br />
(注)1<br />
地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化される(地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体のホームページをご覧のこと)。<br />
(注)2<br />
義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれない。<br />
(注)3<br />
電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、今後公表していくことを予定している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜電子申告の義務化に伴い導入する利便性向上施策等＞</span><br />
電子申告の義務化に当たっては、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることとされており、国税庁においては、以下のとおり利便性の向上に向けた施策を電子申告の義務化までの間に順次実施していくこととしている。<br />
なお、これらの施策については、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されるものとなっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">大法人の電子申告の義務化の概要について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成22年6月1日から平成23年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成23年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年7月14日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、当該取締役は、分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、その代表者(本件役員)が代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長となったこと(本件分掌変更)に伴い、請求人が本件役員に対し支給した金員(本件金員)について、本件役員は本件分掌変更により本件役員の各業務に関する権限を他の役員等に移譲し、仕事量、質及び内容が大幅に縮小または変更したため、請求人の役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったといえるから、本件金員は法人税法上の退職給与に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件分掌変更に伴い、本件役員の地位や職務につき相当程度の変動が生じたことは認められるものの、本件役員は、本件分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、本件役員は、本件分掌変更により、役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、本件金員は法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載</span></h3>
<p>平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。</p>
<p>このため、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。</p>
<p>平成30年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表が国税庁のホームページに掲載された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の行った土地の売買取引について、請求人と最終取得者との間で売買契約が成立しているとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>⑤平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>⑥平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>⑦平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>平成29年8月21日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められ、また、中間取得者と最終取得者の売買契約も有効に成立しているものと認められるから、本件土地取引は請求人と中間取得者との間で有効に成立しているとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人が中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任していた者がおり、同人主導の下、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、当該土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。</p>
<p>したがって、本件土地取引は有効に成立しているから、原処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人の行った土地の売買取引について、請求人と最終取得者との間で売買契約が成立しているとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月1日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年6月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 69px;" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">期  限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 639px;" colspan="2" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">項  目</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 69px;" valign="top" nowrap="nowrap">6月11日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月～当年5月分)の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 69px;" valign="top">6月15日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">所得税の予定納税額の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 69px;" rowspan="6" valign="top">7月2日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">4月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">10月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 69px;" valign="top"></td>
<td class="yajirushi" style="width: 16px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 623px; text-align: left;">個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第１期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年6月1日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年5月の税務と期限</span></h3>
<div class="tit"></div>
<table class="table1" style="width: 677px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 72px;" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">期  限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 599px;" colspan="2" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">項  目</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 72px;" valign="top" nowrap="nowrap">5月10日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 72px;" valign="top">5月15日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">特別農業所得者の承認申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 72px;" rowspan="8" valign="top">5月31日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">3月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">9月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 72px;" rowspan="2" valign="top"></td>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">自動車税の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 17.6px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 581.4px; text-align: left;">鉱区税の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年4月の税務と期限</span></h3>
</div>
<table class="table1" style="width: 687px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8;" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">期  限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8;" colspan="2" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">項  目</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" valign="top" nowrap="nowrap">4月10日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" valign="top">4月16日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" rowspan="7" valign="top">5月1日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">2月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">8月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 68px;" rowspan="4" valign="top"></td>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">軽自動車税の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 16.12px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 611.88px; text-align: left;">固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年4月2日</p>
</div>
<div id="content">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年8月1日から平成27年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年8月1日から平成26年7月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成22年8月1日から平成25年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分ほか　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年4月25日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
原処分庁は、請求人の同業類似法人における代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、請求人の代表取締役(本件代表者)に対する役員給与(本件役員給与)の額は、極めて高額であり、明らかに不相当に高額な部分があるから、当該最高額を本件代表者に対する役員給与相当額とし、本件役員給与の額のうち役員給与相当額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない旨主張し、請求人は、本件代表者の職務は格別であり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性を有するものではないから、本件役員給与の額について不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、審判所の調査の結果、本件代表者の職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものとは評価し難く、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性があるものと認められる。<br />
そして、本件代表者の職務内容に大きな変化はなく、請求人の収益の状況及び使用人給与の支給状況もおおむね一定であるところ、本件役員給与の額は同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を上回るものであり、しかも当該最高額を支給する法人は、請求人よりも相当に経営状況が良好と評価される点を鑑みれば、本件役員給与の額のうち当該最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるといえる。<br />
ただし、原処分庁が抽出した同業類似法人の中に、請求人とは業種の異なる法人が認められることから、同社を同業類似法人から除外した上で役員給与相当額を算定し、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回ることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年3月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" style="width: 740px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">期　限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8;" colspan="2" scope="col"><span style="color: #ffffff;">項　目</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 70px; text-align: center;" valign="top" nowrap="nowrap">3月12日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 70px; text-align: center;" rowspan="8" valign="top">3月15日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">前年分所得税の確定申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">所得税確定損失申告書の提出</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">前年分所得税の総収入金額報告書の提出</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">確定申告税額の延納の届出書の提出</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">個人の青色申告の承認申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">前年分贈与税の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">国外財産調書の提出</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="kigen" style="width: 70px; text-align: center;" rowspan="7" valign="top">4月2日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">1月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの<br />
期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る<br />
確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">7月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="yajirushi" style="width: 21px; text-align: center;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 657px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの<br />
中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月1日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年2月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" style="width: 732px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 74px; height: 23px;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">期　限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 684px; height: 23px;" colspan="2" scope="col"><span style="color: #ffffff;">項　目</span></th>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td class="kigen" style="width: 74px; height: 20px;" valign="top" nowrap="nowrap">2月13日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 20px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 20px;">1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="kigen" style="width: 74px; height: 224px;" rowspan="6" valign="top">2月28日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 47px;">前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 42px;">
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 42px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 42px;">3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 21px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 21px;">法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 36px;">
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 36px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 36px;">6月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr style="height: 36px;">
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 36px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 36px;">消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 42px;">
<td class="yajirushi" style="width: 14px; height: 42px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 670px; text-align: left; height: 42px;">消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの<br />
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 19px;">
<td class="yajirushi" style="width: 74px; height: 59px;" rowspan="3"></td>
<td style="width: 14px; text-align: left; height: 19px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=11%2C11" width="11" height="11" /></td>
<td style="height: 19px; width: 670px; text-align: left;">前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)</td>
</tr>
<tr style="height: 17px;">
<td style="width: 14px; text-align: left; height: 17px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=11%2C11" width="11" height="11" /></td>
<td style="height: 17px; width: 670px; text-align: left;">前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 14px; text-align: left; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=11%2C11" width="11" height="11" /></td>
<td style="height: 23px; width: 670px; text-align: left;">固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><br />
★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月1日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年12月1日から平成25年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成25年12月1日から平成26年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年1月26日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法人税法施行令第140条の2第2項に規定する判定対象配当等がその支払に係る基準日の1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合において、法人税の額から控除される所得税の額について判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人が所有する関連会社の株式(本件株式)に対する配当(本件配当)について、本件配当の計算の基礎となった期間(配当計算期間)の月数のうちに請求人がその元本を所有していた期間(元本所有期間)の月数の占める割合(所有期間割合)の算定に当たり、原処分庁は、配当計算期間の月数は、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの12か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年5月31日までの3か月であるから、法人税法施行令(平成25年政令第166号による改正前のもの)第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第2項の規定により所有期間割合(3か月／12か月)は0.250となる旨主張する一方、請求人は、配当計算期間の月数は、平成26年6月1日から当該関連会社の臨時株主総会における配当決議の日である同年9月18日までの4か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、同年6月1日から同年9月18日までの4か月であるから、同項の規定により所有期間割合(4か月／4か月)は1.000となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件配当は、同項に規定する判定対象配当等がその1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合に該当すると認められるから、配当計算期間の初日は、本件配当の支払に係る基準日である平成26年9月18日の1年前の日の翌日である平成25年9月19日となり、配当計算期間の月数は、同日から本件配当の基準日である平成26年9月18日までの12か月となる。<br />
そして、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年9月18日までの7か月と認められるから、同項の規定により所有期間割合(7か月／12か月)は0.584となる。</p>
<p>したがって、これを前提に法人税額から控除される所得税等の額を計算すると、原処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例</span></a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成23年7月1日から平成24年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成23年7月1日から平成24年6月30日まで及び平成25年7月1日から平成26年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年3月10日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員について、当該金員の支払に係る事実関係を総合すれば、元代表者個人に支払われたものとみるのが相当であり、請求人に帰属する収益と認めることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、①元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、②本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、③本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。<br />
また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。<br />
以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月5日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_3"><span style="color: #0000ff;">2018年1月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" style="width: 738px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 71px; height: 23px;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">期　限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 674px; height: 23px;" colspan="2" scope="col"><span style="color: #ffffff;">項　目</span></th>
</tr>
<tr style="height: 20px;">
<td class="kigen" style="width: 71px; height: 20px; text-align: center;" valign="top" nowrap="nowrap">1月10日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 20px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 20px;">前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="kigen" style="width: 71px; height: 319px; text-align: center;" rowspan="10" valign="top">1月31日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 23px;">支払調書の提出</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 23px;">源泉徴収票の交付</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 23px;">固定資産税の償却資産に関する申告</td>
</tr>
<tr style="height: 42px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 42px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 42px;">前年11月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 48px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 48px;">2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 17px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 17px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 17px;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 37px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 37px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 37px;">5月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr style="height: 39px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 39px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; text-align: left; height: 39px;">消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 44px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 44px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; height: 44px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 18px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 656px; height: 23px; text-align: left;">給与支払報告書の提出</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 71px; height: 49px;" rowspan="2"></td>
<td style="width: 18px; text-align: left; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="height: 23px; width: 656px; text-align: left;">給与所得者の扶養控除等申告書の提出</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 18px; text-align: left; height: 26px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.essam.co.jp/eigyosyo/images/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="height: 26px; width: 656px; text-align: left;">個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月4日</p>
</div>
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<hr />
<h3 id="content_1_3"><span style="color: #0000ff;">2017年12月の税務と期限</span></h3>
<table class="table1" style="width: 734px; height: 397px;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 80.8px; height: 23px;" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">期　限</span></th>
<th class="f15" style="background-color: #0c0cc8; width: 643.2px; height: 23px;" colspan="2" scope="col" bgcolor="#DCDCDC"><span style="color: #ffffff;">項　目</span></th>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="kigen" style="width: 80.8px; height: 47px;" valign="top" nowrap="nowrap">12月11日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月～11月分)の納付</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="kigen" style="width: 80.8px; height: 258px;" rowspan="6" valign="top">1月4日</td>
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">10月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 23px; text-align: left;">法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">4月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 47px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point1.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 47px; text-align: left;">消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="kigen" style="width: 80.8px; height: 69px;" rowspan="3" valign="top"></td>
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 23px; text-align: left;">給与所得の年末調整</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 23px; text-align: left;">給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td class="yajirushi" style="width: 13.6px; height: 23px;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/tool.yurikago.net/1632/tool/point2.gif?resize=10%2C10" width="10" height="10" /></td>
<td style="width: 625.6px; height: 23px; text-align: left;">固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://tool.yurikago.net/1632/tool/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月1日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_1">2017研究開発税制Q&amp;A</h3>
<p>経済産業省ホームページに、「2017研究開発税制Q＆A」パンフレットが公表された。</p>
<p>当該パンフレットは、沖縄<a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB" data-wpel-link="internal">税理士</a>会調査研究部が執筆し、日本<a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB" data-wpel-link="internal">税理士</a>会連合会(いわゆる日税連)調査研究部が監修したもので、平成29年度<a title="税制改正" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3" data-wpel-link="internal">税制改正</a>における研究開発税制の拡充を反映した内容となっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>2017研究開発税制Q&amp;A<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例</h3>
<ul class="list1">
<li>①平成21年10月1日から平成22年9月30日までの事業年度の法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分　<span class="qhm-deco">→</span>一部取消し</li>
<li>②平成22年10月1日から平成26年9月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分ほか　<span class="qhm-deco">→</span>棄却</li>
<li>③平成21年10月1日から平成26年9月30日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分　<span class="qhm-deco">→</span>棄却</li>
<li>平成28年11月7日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、審査請求に至って初めてされたさらに認められるべき経費支出がある旨の主張について、請求人において業務関連性の立証がある支出は損金の額に算入されるが、請求人においてその立証がない支出は損金の額に算入されないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。</p>
<p>他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/05/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">2017年11月の税務と期限</h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 693.333px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 88px;">期 限</th>
<th class="style_th" style="width: 610.333px;">項 目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 88px;">11月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 610.333px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>10月分源泉<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 88px;">11月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 610.333px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span><a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 88px;" rowspan="2">11月30日</td>
<td class="style_td" style="width: 610.333px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span><a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>の予定納税額の納付(第2期分)<br />
<span class="qhm-deco">・</span>特別農業所得者の<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>の予定納税額の納付<br />
<span class="qhm-deco">・</span>9月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br />
<span class="qhm-deco">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<br />
<span class="qhm-deco">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<br />
<span class="qhm-deco">・</span>3月決算法人の中間申告<br />
＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />
<span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<br />
＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<br />
<span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の<br />
1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 610.333px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>個人の事業税の納付(第2期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://tool.yurikago.net/1631/tool/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">法人事業概況説明書の様式改訂(平成30年4月1日以後終了事業年度分より)</h3>
<p>国税庁は、『「法人事業概況説明書」の様式が改訂されます。』を、ホームページに掲載した。</p>
<p>平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/02-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">法人事業概況説明書の様式改訂(平成30年4月1日以後終了事業年度分より)</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">平成29年4月1日以後終了事業年度分の適用額明細書記載の手引(単体法人用)及び適用額明細書記載の手引(連結法人用)</h3>
<p>国税庁は、平成29年4月1日以後終了事業年度分の『適用額明細書記載の手引(単体法人用)及び適用額明細書記載の手引(連結法人用)』を、ホームページに掲載した。</p>
<p>法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付して<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>に提出する必要がある。<br />
この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。<br />
｢適用額明細書｣を作成する際にご参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★適用額明細書の記載の手引(単体法人用)はこちら⇒</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h29/00.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">適用額明細書の記載の手引(単体法人用)</a><br />
<span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★適用額明細書の記載の手引(連結法人用)はこちら⇒</span><a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_h29/00.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">適用額明細書の記載の手引(連結法人用)</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">2017年10月の税務と期限</h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 535px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 72px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 456px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72px;">10月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 456px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>9月分源泉<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72px;">10月16日</td>
<td class="style_td" style="width: 456px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>特別農業所得者への予定納税基準額等の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 72px;" rowspan="2">10月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 456px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>8月決算法人の確定申告＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<span class="qhm-deco">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<span class="qhm-deco">・</span>2月決算法人の中間申告＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞</p>
<p><span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(6月決算法人は2ヶ月分)＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 456px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://tool.yurikago.net/1630/tool/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務</h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
NPO法人A会(以下｢A会｣という。)は、特定非営利活動促進法により設立された特定非営利活動法人であり、法人税法上の公益法人等に該当する(法法2六、特定非営利活動促進法70①)。<br />
今般、A会は、障害者総合支援法<span style="color: #0000ff;">(<span class="qhm-deco">注</span>)</span>に規定する障害福祉サービスを、利用者に対して提供することとしているが、当該サービスはA会の本来の目的として行う事業であり、公益性を有するものであることから、法人税の納税義務はないと解してよいか？</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(<span class="qhm-deco">注</span>)</span>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
原則、法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務がある。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
法人税法上、公益法人等は、収益事業から生ずる所得以外の所得については、法人税を課さないこととされている(法法4①)。ここにいう収益事業とは、法人税法施行令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる34の事業をいう。<br />
このため、その行う事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるかどうかや会員等に対して利益の分配を行わない(非営利)といったことにより、収益事業に該当するかどうかの判断を行うものではない。</p>
<p>障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスであり、こうした障害者は医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、医療と密接な連携がなされており、実際面において、これらは、個別支援計画の策定過程等を通じて確保されるので、このような特徴を有する障害福祉サービスは、原則として収益事業である｢医療保健業」に該当する(法令5①二十九)。他方、就労移行支援に代表されるように、看護師の関与も求められていないものについては、必ずしも「医療保健業」とは言えないのではないかと考える向きもあるようである。<br />
この点、基本的には上述のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「医療保健業」に該当すると考えられるが、仮に、個別の事業者のサービス内容から見て、実態として医療や保健といった要素がないサービスを提供しているようなケースがあったとしても、障害者総合支援法の下で、事業者と利用者との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領することになるので、そうした契約関係等を踏まえれば、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する収益事業である「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」に該当する。</p>
<p>したがって、NPO法人が行う障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスは通常、医療保健業か請負業のいずれかに該当し、法人税の納税義務がある。<br />
ただし、NPO法人が提供する障害福祉サービスが、実費弁償方式(①個々の契約ごとにその都度実費精算が行われるもの、②ごく短期間に実費精算が行われるもの、③手数料等の額が法令により実費弁償の範囲内で定められ、仮に剰余金が生じた場合には手数料を減額する等の適正な是正措置を講ずることになっているもの)により行われるもので、あらかじめそのことについて<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>長の確認を受けた場合については、収益事業としないものとされ(法人税基本通達15-1-28)、また、その障害福祉サービスに従事する者の半数以上が身体障害者等であり、かつそのサービスが身体障害者等の生活の保護に寄与している場合については、収益事業に含まれないものとされるので(法令5②二)、いずれかの場合に該当するときには法人税の納税義務はない。<br />
なお、法人税の額は、各事業年度の所得の金額を課税標準として、その所得の金額に税率を乗じて計算する仕組みとなっているので、公益法人等が納税義務者として、法人税の申告をする場合であっても、収益事業から生じた所得がない(例えば赤字)場合には、納付する法人税額は生じない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/18.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年9月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</h3>
<p>国税庁は、『平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2017/01.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">平成29年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年9月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例</h3>
<ul class="list1">
<li>①平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月分の源泉徴収に係る<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>の納税告知処分並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>及び復興特別<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分　<span class="qhm-deco">→一部取消し</span></li>
<li>②法人税の青色申告の承認の取消処分ほか　<span class="qhm-deco">→棄却</span></li>
<li>平成28年8月22日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている飲食店について、当該各飲食店に係る収益は当該各名義人ではなく請求人と認められるものの、当該各店舗に係る収益の計算において原処分庁が算定した売上原価の額等に誤りがあることから、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)について、本件各店舗の経営者は営業許可の各名義人(本件各名義人)であるから、本件各店舗に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。</p>
<p>ところで、実質的な費用収益の帰属主体及び資産の譲渡等の帰属主体については、名義と実質が一致しない場合、実質的にこれらを享受する者に対して課税されることとなるところ、その判断は事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して行うべきである。<br />
これを本件についてみると、①請求人の代表者(本件代表者)の指示により、本件各名義人が本件各店舗の賃借人及び営業許可の名義人になっていること、②本件代表者が開業前の工事等に関与していたこと、③本件代表者によって、本件各名義人及び本件各店舗の従業員の勤務状況が管理されていたことからすると、本件代表者が本件各店舗の開業を決意し、経営の実権を握っていたといえる。また、本件代表者の指示の下、本件各店舗の売上日報等が作成され、本件代表者が売上金の回収、売上げ及び経費の管理を行い、給与を支給していたことからすると、本件代表者が主体となって本件各店舗に係る経理処理をしていたと認められる。<br />
そうすると、かかる経営状況は、本件代表者が自ら主体となって経理処理をしている請求人が経営する飲食店(申告店舗)と同様であって、申告店舗と本件各店舗はその経営実態において何ら変わることはないことから、本件代表者には本件各店舗の収益が全て請求人に帰属するとの認識があったものと認められる。</p>
<p>したがって、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められる。ただし、原処分庁が算定した売上原価の額等に誤りがあることから、原処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年9月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">2017年9月の税務と期限</h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 69px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 459px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 69px;">9月11日</td>
<td class="style_td" style="width: 459px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>8月分源泉<a title="所得税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">所得税</a>・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 69px;">10月2日</td>
<td class="style_td" style="width: 459px; text-align: left;"><span class="qhm-deco">・</span>7月決算法人の確定申告＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<span class="qhm-deco">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞<span class="qhm-deco">・</span>1月決算法人の中間申告＜法人税・<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞</p>
<p><span class="qhm-deco">・</span><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(5月決算法人は2ヶ月分)＜<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>・地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>＞</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://tool.yurikago.net/1629/tool/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年9月1日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_1">2017年8月の税務と期限 <a id="h362a4f7" class="anchor" name="h362a4f7"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 531px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 64px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 464px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;">8月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>7月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;" rowspan="2">8月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>6月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>12月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(4月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人事業者の当年分の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の中間申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人事業税の納付(第1期分)<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1628/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年8月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等 <a id="sc3c388f" class="anchor" name="sc3c388f"></a></h3>
<p>国税庁は、『適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/28.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年7月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から) <a id="o51b2f36" class="anchor" name="o51b2f36"></a></h3>
<p>経済産業省は、パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から)をホームページに掲載した。</p>
<p>所得拡大促進税制は、平成29年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、制度の拡充が行われた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　パンフレット「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」(平成29年4月以降に始まる事業年度から)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年7月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">2017年7月の税務と期限 <a id="cc4cbb85" class="anchor" name="cc4cbb85"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 68px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 460px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;">7月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>6月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;">7月18日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;" rowspan="2">7月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の納付(第1期分)<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>5月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>11月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(3月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1627/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年7月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">2017年6月の税務と期限 <a id="cc4cbb85" class="anchor" name="cc4cbb85"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 66px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 462px;">　項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 66px;">6月12日</td>
<td class="style_td" style="width: 462px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>5月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額　<br class="spacer" /><br />
(前年12月～当年5月分)の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 66px;">6月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 462px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 66px;" rowspan="2">6月30日</td>
<td class="style_td" style="width: 462px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>4月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>10月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(2月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 462px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1626/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">平成29年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->に関する中小企業向けパンフレット <a id="qc2226d0" class="anchor" name="qc2226d0"></a></h3>
<p>平成29年度の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->においては、設備投資を始めとして、研究開発、給料引上げ、<!--autolink--><a title="事業承継" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99/" data-wpel-link="internal">事業承継</a><!--/autolink-->など、中小企業の企業活動を支援する税制措置が広く拡充されることになった。</p>
<p>中小企業庁は、改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者の方々向けに分かりやすく解説したパンフレットを作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレット</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年5月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">2017年5月の税務と期限 <a id="abd53fbb" class="anchor" name="abd53fbb"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 64px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 464px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;">5月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>4月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;">5月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>特別農業所得者の承認申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;" rowspan="2">5月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>9月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告</p>
<p>(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>自動車税の納付<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>鉱区税の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1625/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年5月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">租税調査会研究報告第32号「<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の公表 <a id="hf623193" class="anchor" name="hf623193"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会は、平成29年３月15日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第32号「<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」」を公表した。</p>
<p>実務上、企業や個人が行った取引等につき租税回避行為として、行為計算の否認が問題となることは少なくなく、租税専門家としては、関連する重要な裁判例や議論を踏まえながら適正に税務実務(助言等を含む。)を遂行する必要がある。<br />
そのため、本研究報告では、近時の「租税回避」の否認に関する議論の概要並びに「<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の包括的な租税回避否認規定」に係る裁判例の動向及び当該裁判例に基づく実務上の留意点の検討を行い、その結果を報告するものである。</p>
<p>また、「包括的な租税回避否認規定」に関する今後の議論の参考とするべく、国際的租税回避行為に対する国際協調的取組の動向及びこれに対する我が国の対応並びに一般否認規定の導入に関する議論の紹介を行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-32-2-20170323.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年4月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">2017年4月の税務と期限 <a id="abd53fbb" class="anchor" name="abd53fbb"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 65px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 463px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">4月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">4月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;" rowspan="2">5月1日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>8月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告</p>
<p>(12月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>軽自動車税の納付<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示</p>
<p>した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1624/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年4月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">申告書確認表 <a id="x9c4a887" class="anchor" name="x9c4a887"></a></h3>
<p>国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、調査課所管法人の皆様が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際にご活用いただくための確認表を作成している。</p>
<p>国税庁のホームページでは、当該取組の内容を案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供しているので、様式はダウンロードして活用できる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">申告書確認表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">2017年3月の税務と期限 <a id="j879b1ec" class="anchor" name="j879b1ec"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 535px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 67px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 461px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 67px;">3月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 461px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 67px;">3月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 461px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->確定損失申告書の提出<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の総収入金額報告書の提出<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>確定申告税額の延納の届出書の提出<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の青色申告の承認申請</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分贈与税の申告</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>国外財産調書の提出</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 67px;">3月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 461px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人事業者の前年分の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の確定申告<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>7月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告</p>
<p>(11月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1623/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">子会社に対する売掛債権の放棄に係る損失は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の寄附金に該当するとして、原処分の一部を取り消した事例 <a id="l246935d" class="anchor" name="l246935d"></a></h3>
<ul class="list1">
<li><!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年4月14日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人は子会社に対する売掛債権を有効に放棄したものと認められるところ、当該売掛債権の放棄に係る損失は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の寄附金に該当するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、債権放棄に関する請求人と子会社との間の意思について、回収不能額が不確定な状態の下、子会社に対する売掛債権(本件売掛債権)の全額を放棄する旨の内容虚偽の債権放棄声明文(本件声明文)を作成し交付することで子会社の清算を進めることを企図し、その交付後において、子会社の請求人に対する返済不足額として確定した回収不能額を債権放棄する趣旨であることが明らかであるなどとして、本件声明文の交付をもって請求人が本件売掛債権を放棄したとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件売掛債権の放棄に至る経緯等からすれば、請求人は、子会社を破産させることなく清算する必要から本件売掛債権の全額を放棄したと認めるのが自然であり、本件売掛債権の放棄は、請求人の真意に基づくものといえることから、本件声明文の交付をもって、請求人は、本件売掛債権を有効に放棄したものと認められる。<br />
そして、請求人が子会社の清算に伴う損失負担を行う理由は認められないので、本件売掛債権の放棄に経済的合理性があるとはいえず、当該子会社の債務超過が相当期間継続した事実もないことから、本件売掛債権の放棄に係る損失の額は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の寄附金の額に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">子会社に対する売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとして、原処分の一部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">2017年2月の税務と期限 <a id="fd14236d" class="anchor" name="fd14236d"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 76px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 452px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 76px;">2月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 76px;" rowspan="2">2月28日</td>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告　<br class="spacer" /><br />
＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>6月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの</p>
<p>中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 76px;">2月16日<br />
～3月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等の確定申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 76px;">1月4日<br />
～3月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 76px;">2月1日<br />
～3月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 452px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年分贈与税の確定申告</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1622/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">国外関連者に対する貸付金利息について原処分庁が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例 <a id="e7499308" class="anchor" name="e7499308"></a></h3>
<p>①平19.6.1から平25.5.31の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分<br />
②平19.6.1から平20.5.31、平22.6.1から平23.5.31及び平24.6.1から平25.5.31の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->に係る過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
③平24.6.1から平25.5.31の課税事業年度の復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
棄却<br />
平成28年2月19日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国外関連者に対する貸付金利息の独立企業間価格について、原処分庁が独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法により算定したことは相当であるとした事例である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①当該国外関連者は請求人以外の者から借入れを行ったことはないこと、②原処分庁は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても当該比較対象取引を見いだすことができないこと、③請求人からも比較対象取引の具体的な提示がないことから、原価基準法と同等の方法を用いることはできず、他の基本三法と同等の方法を用いることもできない。<br />
そして、金融市場が存在する通貨の貸借取引について、比較可能な取引が実在しない場合には、融資取引の代表例である金融機関による貸付けを基準とすることにも十分な合理性があるというべきであるところ、本件貸付けの貸手である請求人は、本件貸付けの資金を金融機関からの借入れにより調達しており、当該借入れに係るスプレッド情報を得られるから、原処分庁が本件貸付けに係る利息の独立企業間価格を独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外関連者に対する貸付金利息について原処分庁が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例 <a id="tbbe40ee" class="anchor" name="tbbe40ee"></a></h3>
<p>①平23.8.1から平24.7.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分<br />
②平24.8.1から平25.7.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
③平24.8.1から平25.7.31の課税事業年度の復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
棄却<br />
平成28年3月25日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、外国の子会社(本件子会社)の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算において、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号でいう直前資本金額等は、請求人が本件子会社に払い込んだ米ドルで表示された金額に基づき算定すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、直前資本金額等とは、残余財産の分配を行った法人の当該分配の直前の資本金等の額をいうものであるところ、資本金の額については、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法に資本金等として払い込まれた額又は法人の財務諸表に表示された額のいずれをいうのかを判断するための明確な定義が置かれていないことから、<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->における資本金の額、すなわち、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であり、本件における直前資本金額等は、本件子会社の貸借対照表に資本金として計上された人民元で表示された金額に基づき算定するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">請求人が債権放棄をしたとして計上した雑損失の金額は寄附金の額に該当するとした事例 <a id="k77e8d74" class="anchor" name="k77e8d74"></a></h3>
<p>平24.1.1から平24.12.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し<br />
平成28年2月8日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が個人事業を営む代表者に有していた売掛金(本件債権)の放棄は、代表者が旧賃貸人から賃借していた建物(本件建物)に係る旧賃貸人による本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解により旧賃貸人が代表者に対して債権放棄を行っている事実からも明らかなように、その時点において本件債権の回収可能性がなく、本件債権の放棄の金額は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4)の取扱いにより損金の額に算入することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債権の放棄が行われた事業年度(本件事業年度)末の前後における代表者の収入の状況及び本件事業年度中の代表者からの売掛金の回収の状況を考慮すると、本件債権の全額が回収不能とは認められない。<br />
また、本件債権を放棄した事実は認められるが、本件債権の放棄が書面により行われたことを示す証拠がないことからすれば、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額はないのであるから、本件債権の放棄は同通達の(4)に掲げる事実に該当しない。<br />
さらに、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-1の(1)ないし(3)に掲げる事実に関する証拠はなく、これらの事実も認められない。</p>
<p>したがって、本件債権の放棄は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-1に定める法律上の貸倒れに該当せず、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、貸倒損失として損金の額に算入されない。<br />
そして、本件債権の放棄は、回収不能とはいえない債権を放棄したものであるから、対価なくして経済的価値を有する債権を債権者が任意に処分したものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在するとは認められないから、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、寄附金の額に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が債権放棄をしたとして計上した雑損失の金額は寄附金の額に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部を取り消した事例 <a id="jd335850" class="anchor" name="jd335850"></a></h3>
<p>①平22.4.1から平24.3.31の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分<br />
②平22.4.1から平23.3.31の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->に係る過少申告加算税の賦課決定処分<br />
③平23.4.1から平24.3.31の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->に係る過少申告加算税の賦課決定処分<br />
④平23.4.1から平24.3.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)<br />
⑤平成22年7月から平成23年12月の各期間分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分<br />
⑥平24.4.1から平25.3.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか<br />
②⑤全部取消し、①③④一部取消し、⑥棄却<br />
平成28年3月31日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50％を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印している契約書面があり、本件調査時に請求人から提出された文書の記載内容やEの申述からすれば、Eは<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第7条《役員の範囲》第2号に規定する経営に従事しているものに該当し、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法第2条《定義》第15号の役員に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、代表取締役でなかったEが代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないことから、経営に従事していたことを裏付けるものとまでは認められず、また、本件調査時に請求人から提出された文書及びEの申述の内容からでは、Eが人事や資金計画に関わっていたことについて、いつの時点においていかなる役割を担っていたのか明らかでなく、これを具体的に裏付ける証拠収集がなされていない。さらに、Eが請求人の経営に従事していたかどうかについて、役員や従業員に確認を行っておらず、経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではない。</p>
<p>そうすると、原処分庁が主張する事実をもって、Eが請求人の経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、代表取締役に就任する前においてEが<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の役員に該当するとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">2017年1月の税務と期限 <a id="t410cd5d" class="anchor" name="t410cd5d"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 62px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 466px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 62px;">1月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 466px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年12月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 62px;" rowspan="2">1月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 466px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>支払調書の提出<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>源泉徴収票の交付<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税の償却資産に関する申告<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>前年11月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>5月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(9月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 466px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>給与所得者の扶養控除等申告書の提出<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>給与支払報告書の提出</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://tool.yurikago.net/1621/tool/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">12月の税務 <a id="t410cd5d" class="anchor" name="t410cd5d"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 73px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 455px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 73px;">12月12日</td>
<td class="style_td" style="width: 455px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>11月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 73px;" rowspan="2">1月4日</td>
<td class="style_td" style="width: 455px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>10月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>4月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(8月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 455px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>給与所得の年末調整<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月2日</p>
</div>
<p>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<br />
4月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />
<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<br />
<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<br />
給与所得の年末調整<br />
給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出納付<br />
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付</p>
<h3 id="content_1_20">平成28年版連結確定申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引 <a id="f42cf3b3" class="anchor" name="f42cf3b3"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年版連結確定申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsuhoujintebiki2016/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">2016年11月の税務 <a id="kf53b1f3" class="anchor" name="kf53b1f3"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 68px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 460px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;">11月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>10月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;">11月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 68px;" rowspan="2">11月30日</td>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>9月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(7月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>特別農業所得者の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 460px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">平成28年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引(追補版) <a id="q6aa1791" class="anchor" name="q6aa1791"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引(追補版)』をホームページに公表した。</p>
<p>この手引は、平成28年9月1日付で<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行規則が改正されたことに伴い、平成28年9月1日以後に終了する事業年度で使用する別表について、「平成28年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引」に説明を追加または補正したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2016/pdf/hojinkisai_tsuiho.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例 <a id="md93624c" class="anchor" name="md93624c"></a></h3>
<p>平24.３.１～平25.２.28事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
全部取消し<br />
平成27年11月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">2016年10月の税務 <a id="v3d4b84b" class="anchor" name="v3d4b84b"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 71px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 457px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 71px;">10月11日</td>
<td class="style_td" style="width: 457px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>9月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 71px;">10月17日</td>
<td class="style_td" style="width: 457px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>特別農業所得者への予定納税基準額等の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 71px;" rowspan="2">10月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 457px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>8月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(6月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 457px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">2016年9月の税務 <a id="z0dd5ed2" class="anchor" name="z0dd5ed2"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 64px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 464px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;">9月12日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>8月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 64px;">9月30日</td>
<td class="style_td" style="width: 464px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>7月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(5月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年9月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">―中小企業等経営強化法―経営力向上計画策定・活用の手引き <a id="c283e18b" class="anchor" name="c283e18b"></a></h3>
<p>経済産業省は、平成28年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で創設された中小企業等経営強化法の利活用のための「－中小企業等経営強化法－経営力向上計画策定・活用の手引き」を作成し、ホームページ上に掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　―中小企業等経営強化法―経営力向上計画策定・活用の手引き<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">2016年8月の税務 <a id="k7b6ba18" class="anchor" name="k7b6ba18"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 63px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 465px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;">8月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>7月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;" rowspan="3">8月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>6月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>12月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(4月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人事業者の当年分の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の中間申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人事業税の納付(第1期分)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分) <a id="uc65e272" class="anchor" name="uc65e272"></a></h3>
<p>国税庁は、『単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)』を公表した。<br />
<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書に添付して<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する必要がある。</p>
<p>この手引は、本制度の概要をはじめ、｢適用額明細書｣の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめたものである。<br />
｢適用額明細書｣を作成する際に参照すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h28/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">平成28年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引 <a id="uee843e3" class="anchor" name="uee843e3"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年版　<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2016/pdf/dl.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例 <a id="m66ab294" class="anchor" name="m66ab294"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平18.6.1～平25.5.31の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分ほか</li>
<li>棄却</li>
<li>平成27年7月1日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与であると解されるところ、本件においては、役員らが請求人の株式の3分の1ずつを保有し、役員らの決議の下に請求人の経営方針が決定されていることから、請求人の業務においては、役員らが法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配しているものと認められ、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、役員らが管理する各預金口座に振り込まれ任意に処分できる状態になったことからすれば、役員らの各預金口座に振り込まれた時点で役員らに帰属したといえる。</p>
<p>そうすると、本件各金員は、役員らがその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められ、当該給与につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、本件役員らが現実に本件各金員を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">2016年7月の税務 <a id="q5147977" class="anchor" name="q5147977"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 65px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 463px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">7月11日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>6月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">7月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の減額申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;" rowspan="2">8月1日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>5月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の納付(第1期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>11月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(3月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">平成28年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要 <a id="ldbc1625" class="anchor" name="ldbc1625"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要』を公表した。</p>
<ol class="list1">
<li>このパンフレットでは、平成28年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->のうち<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の概要について、平成28年３月31日に公布された「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律」の内容を中心に説明している。</li>
<li>このうち「第１編 <!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法等に関する改正」では、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法や租税特別措置法など震災特例法以外の改正事項について、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->を計算する際の項目ごとに分類し、主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明している。<br />
「第２編 震災特例法に関する改正」では、震災特例法に関する改正事項について説明している。</li>
<li>それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等を交えている。<br />
また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明している。</li>
<li>主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明している。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2016_4/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年度法人税関係法令の改正の概要</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">2016年6月の税務 <a id="m152ae81" class="anchor" name="m152ae81"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 63px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 465px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;">6月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>5月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額<br class="spacer" /><br />
(前年12月～当年5月分)の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;">6月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の予定納税額の通知</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;" rowspan="2">6月30日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>4月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>10月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(2月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">・</span>個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例 <a id="cdee71e3" class="anchor" name="cdee71e3"></a></h3>
<p>①平成21年11月、平成22年10月、平成22年11月及び平成23年1月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分、平成24年5月、平成24年7月及び平成25年7月の各月分の源泉徴収に係る不納付加算税の各賦課決定処分<br />
②平20.8.1～平22.7.31の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分、平23.8.1～平24.7.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成21年10月、平成22年6月、平成23年5月、平成23年7月、平成23年10月、平成23年11月、平成24年1月～7月及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分、平成25年7月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分<br />
③平22.8.1～平23.7.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか<br />
①全部取消し、②一部取消し、③棄却　平成27年7月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">2016年5月の税務 <a id="y677059d" class="anchor" name="y677059d"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 539px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 63px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 465px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;">5月10日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;">4月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;">5月16日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;">特別農業所得者の承認申請</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 63px;" rowspan="3">5月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;">3月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞9月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)</p>
<p>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告</p>
<p>＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告</p>
<p>(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p>確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;">自動車税の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 465px; text-align: left;">鉱区税の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">2016年4月の税務 <a id="t63bdb9f" class="anchor" name="t63bdb9f"></a></h3>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 537px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 65px;">期　限</th>
<th class="style_th" style="width: 463px;">項　目</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">4月11日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">3月分源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・住民税の特別徴収税額の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;">4月15日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 65px;" rowspan="5">5月2日</td>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">2月決算法人の確定申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br class="spacer" /><br />
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞8月決算法人の中間申告＜<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・法人事業税・法人住民税＞(半期分)法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告</p>
<p>(12月決算法人は2ヶ月分)＜<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->・地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->＞</p>
<p>公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後<br class="spacer" /><br />
の日までの期間)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示<br class="spacer" /><br />
した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">軽自動車税の納付</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 463px; text-align: left;">固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.essam.co.jp/eigyosyo/shinjo/tax-calendar.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務カレンダー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の５)の適用 <a id="obf4c658" class="anchor" name="obf4c658"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
甲社は、複数の住宅の屋根のスペースをそれぞれ第三者から賃借し、当該賃借した屋根に次のとおり太陽光発電設備を設置して発電事業を行うことを予定している。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　設置場所</th>
<th class="style_th">　甲社が設置した各太陽光発電設備</th>
<th class="style_th">　出力の合計</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　屋根A</td>
<td class="style_td">　設備a　出力3kw</td>
<td class="style_td" rowspan="3">　12kw</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　屋根B</td>
<td class="style_td">　設備b　出力4kw</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　屋根C</td>
<td class="style_td">　設備c　出力5kw</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)屋根A、B、Cはそれぞれ離れた場所にある。</p>
<p>甲社は、自らが行う発電事業の用に供する上記各太陽光発電設備について、その出力を合計すると10kw以上となることから、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生エネルギー法」という。)第6条第1項《再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等》に規定する経済産業大臣による認定(以下「設備認定」という。)を受ける予定である。<br />
この場合、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》(以下「環境関連投資促進税制」といいます。)の適用対象資産の要件である「(認定発電設備の)出力が10 kw以上」(措令27の51)であるかの判定においても、甲社が設置する各太陽光発電設備の出力を合計すると10 kw以上となるので、当該要件を満たすと解して差しないか。</p>
<p>(注)<br />
再生エネルギー法に定める固定価格買取制度で売電するためには、発電設備が経済産業省令で定める基準に適合すること等について、設備認定を受ける必要があるところ、次の①から④までの要件を全て満たす、複数太陽光発電設備設置事業(いわゆる「屋根貸し事業」)を営む発電事業者は、当該事業に用いる太陽光発電設備について設備認定を受けた場合には、固定価格買取制度の対象とすることとされています(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「再生エネルギー法規則」という。)81六、七)。<br />
①太陽光発電設備を自らが所有していない複数の場所に設置すること<br />
②太陽光発電設備は、出力が1箇所当たり10kw未満で、合計すると10kw以上になること<br />
(10kw未満を複数戸組み合わせる。)<br />
③全量配線であること<br />
④設置場所(屋根)の所有者の承諾を得ていること</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
「(認定発電設備の)出力が10kw以上」であるかどうかは、法人が行う発電事業の用に供する設備ごとに判定する。<br />
各設備の出力の合計により判定を行うものでないので、甲社が設置する各設備はいずれも当該出力の要件を満たさない。</p>
<p>【理由】<br />
環境関連投資促進税制の対象となる資産は、設備認定を受けた設備であるため、租税特別措置法施行令第27条の5第1項《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》に規定する「出力が10kw以上」かどうかの判定については、設備認定を受けた設備ごとに行うことが適当である。<br />
また、設備認定において、再生エネルギー法規則第8条第6号《認定基準》に規定する複数太陽光発電設備設置事業に用いる太陽光発電設備についても、あくまで一の需要場所(電気事業法施行規則第2条の2第2項に規定する一の需要場所をいう。)ごとに認定を行うこととされている。<br />
その結果、複数太陽光発電設備設置事業に係る認定通知書(「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」)は、全ての設備を合計して1通の認定通知書が発行されるわけではなく、設備ごとに発行がされている。</p>
<p>以上のとおり、「出力が10kw以上」であるかの判定については、法人が行う発電事業の用に供する設備ごとに行うこととなるので、甲社が本件屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)に供しているa、b、cの各設備については、いずれも出力が10kw未満であり、各認定通知書の発電出力欄にもそれぞれ10kw未満の数値が記載されることからすれば、「出力が10kw以上」の要件を満たさないため、環境関連投資促進税制の対象とはならない。</p>
<p>【参考】<br />
1.青色申告法人が、平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間内に一定の太陽光発電設備を取得等し、取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合を除く。)には、その取得価額の30％の特別償却(中小企業者等は7％の税額控除との選択適用)ができることとされている(措法42の512)。<br />
なお、平成27年4月1日前に取得した太陽光発電設備については、即時償却の対象だったが、平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、同日以後に取得した太陽光発電設備については、即時償却の対象から除外されているので留意すること(平成27年改正前の措法42の56、平成27年改正法附則74、平23財務省告示第219号、平27財務省告示第111号)。<br />
2.太陽光発電設備について、環境関連投資促進税制の適用を受ける場合には、その適用を受ける事業年度の確定申告書等に、その減価償却資産が太陽光を電気に変換する認定発電設備でその出力が10kw以上であるものであることを証するものとして、1再生エネルギー法規則第7条第1項《認定手続》の申請書の写し及び2経済産業大臣の再生エネルギー法第6条第1項の認定をした旨を証する書類(認定通知書)の写しを添付しなければならないとされている(措令27の5 1、9、措規20の23)。<br />
3.複数太陽光発電設備設置事業に係る認定通知書には、配線方法欄に「全量配線」、設備仕様欄の発電出力欄には各太陽光発電設備の出力(10kw未満の数値)が記載される。また、備考欄に「屋根貸し」と記載されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の５)の適用<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い <a id="x36517f4" class="anchor" name="x36517f4"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
1.<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->の解釈の明確化<br />
(1)従前の取扱い<br />
会社役員賠償責任保険は、<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->(商法)上の問題に配慮し、従前、普通保険約款等において、株主代表訴訟で役員が敗訴して損害賠償責任を負担する場合の危険を担保する部分(以下「株主代表訴訟敗訴時担保部分」という。)を免責する旨の条項を設けた上で、別途、当該部分を保険対象に含める旨の特約(以下「株主代表訴訟担保特約」という。)を付帯する形態で販売されてきた。<br />
また、株主代表訴訟担保特約の保険料についても、<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->(商法)上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象とされていた。</p>
<p>(2)<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->の解釈の明確化<br />
このような状況の中、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践～企業価値向上に向けたインセンティブと改革～」(平成27年7月24日公表)においては、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->上適法に負担することができるとの解釈が示された。<br />
①取締役会の承認<br />
②社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得</p>
<p>2.新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い<br />
今般の<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->の解釈の明確化を踏まえると、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->上適法に負担することができる場合には、株主代表訴訟敗訴時担保部分を特約として区分する必要がなくなることから、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険の販売が想定される。<br />
以上を踏まえると、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いはどのようになるか。</p>
<p>(注)<br />
損害保険会社各社において、普通保険約款等の変更に時間を要する等の事情があることも考慮し、普通保険約款等を変更するまでの暫定的な取扱いとして、普通保険約款等において設けられている株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を適用除外とし、普通保険約款等の保険料と株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料が一体と見なされる旨の特約を追加で付帯したものについても新たな会社役員賠償責任保険に含まれるものと考える。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答＞</span><br />
照会内容を前提にすれば、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについては、以下のとおりに取り扱われるものと考える。<br />
①新たな会社役員賠償責任保険の保険料を会社が上記1(2)1及び2の手続きを行うことにより<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。<br />
②上記①以外の会社役員賠償責任保険の保険料を会社が負担した場合には、従前の取扱いのとおり、役員に対する経済的利益の供与があったと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ) <a id="refb76fe" class="anchor" name="refb76fe"></a></h3>
<p>国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、調査課所管法人の皆様が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際に活用いただくための確認表を作成している。</p>
<p>このページは、当該取組の内容をご案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供するものである。<br />
様式はダウンロードして活用のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の５)の適用 <a id="tb6b561b" class="anchor" name="tb6b561b"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
甲社は、以前から4階建て建物(以下「本件建物」という。)を所有しており、1階及び2階は第三者である乙社に賃貸し、3階及び4階は甲社が販売活動の拠点として自ら使用している。<br />
甲社は、このたび、本件建物に設置していたエレベーターの更新のため、既存のエレベーターを撤去した上で、新たに租税特別措置法第42条の12の5第1項《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》に規定する特定生産性向上設備等のうち、いわゆる先端設備に該当するエレベーター(以下「本件エレベーター」という。)を設置し、直ちに事業の用に供した。<br />
甲社と乙社(賃借人)との間で締結された賃貸借契約書上、賃貸借の目的物は、賃借人が専用して使用する貸室部分(以下「貸室部分」という。)のみであり、本件エレベーターは含まれていない。<br />
ところで、租税特別措置法第42条の12の5の生産性向上設備投資促進税制(以下「本制度」という。)においては、対象設備を貸付けの用に供した場合は、本制度の対象外とされているが、本件建物のように一部を自社で使用し、一部を貸付けの用に供している建物に設置したエレベーターについても、貸付けの用に供した場合に該当するものとして、本制度の対象外となるのか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">【参考】</span></p>
<ul class="list1">
<li>甲社と賃借人との間で締結された賃貸借契約書の内容はリンクのとおり。</li>
<li>甲社は、本件エレベーターについて、保守点検業者との間で保守点検等に係る契約を締結し、当該保守点検等に係る費用を支出している。</li>
<li>また、本件エレベーターについては、利用規約において、利用者(甲社及び賃借人の他、訪問者を含む。)が使用する上で遵守すべき事項(荷物の搬出入時や地震・停電時の注意事項等)が定められている。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
照会の事実関係を前提とすれば、貸付けの用に供した場合に該当しないものと認められる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">【理由】</span><br />
1.本制度の対象資産である生産性向上設備等(先端設備)については、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条第1号《生産性向上設備等の定義》に、建物附属設備に区分される電気設備、冷暖房設備、エレベーターなどが各設備ごとに掲げられている。<br />
本制度の規定上、対象資産を「貸付けの用に供した場合」には本制度の適用はないこととされているが、自社ビルの一部を賃貸する場合、この「貸付けの用に供した」かどうかの判定は、各設備(電気設備、冷暖房設備、エレベーターなど)ごとに行うこととなる。</p>
<p>2.各設備を「貸付けの用に供した」かどうかは、当事者間の契約の定めに従うほか実際の使用状況もみて判断することになる。<br />
建物の一部を自社使用し、一部を第三者に貸し付けている場合、建物の共用部分に設置されたエレベーターは、一般的には、その賃貸借の目的物の範囲に含まれておらず(注)、また、実際の使用状況をみても、貸室部分とは異なり、賃借人に一定のルールの下に使用を認めているに過ぎないのであれば、本制度の適用において「貸付けの用に供した場合」に該当しないと取り扱われるものと解される。<br />
なお、賃貸人による自社使用部分がない建物に係る建物附属設備については、一般的にはその全てを「貸付けの用に供した」ことになる。<br />
(<span class="qhm-deco" style="color: red;">注</span>)<br />
賃貸借契約書に賃貸借の目的物として記載されていない場合のほか、賃貸借契約書に添付される「平面図」等により賃貸借の目的となっていないことが明らかである場合を含む。</p>
<p>3.本件についてみると、賃貸借契約書に記載されている賃貸借の目的物は、貸室部分のみとされており、本件エレベーターは、賃貸借の目的物に含まれていない。<br />
また、本件エレベーターは、甲社、賃借人及び訪問者が使用するものであり、賃借人のみが専属的に使用する実態もない。</p>
<p>4.したがって、本件エレベーターについては、貸付けの用に供した場合には該当しないものと認められることから、他の要件を満たす場合には、その取得価額の全額について本制度の適用を受けることができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/18.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の５)の適用</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱い <a id="d3ebc484" class="anchor" name="d3ebc484"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
当社は、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備である機械及び装置を取得したことから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》の生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたいと考えている。<br />
当社は、取得した機械及び装置が、生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備であることについて、A工業会の証明書の発行を受け、その発行手数料として3,000円を支払った。<br />
この証明書の発行手数料については、当該先端設備の取得価額に含めるとともに、生産性向上設備投資促進税制における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除の適用対象となると解してよろしいか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
お尋ねの発行手数料は、先端設備の取得価額には含まれないため、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除の適用対象とならない。<br />
なお、その支出した事業年度の費用として損金の額に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span></p>
<ol class="list1">
<li>租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置等で産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものをいう。<br />
また、同項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいう(産業競争力強化法213、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下「経産省強化法規則」という。)5)。<br />
この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす経産省強化法規則第5条第1号に規定する指定設備(以下「指定設備」という。)とされている(経産省強化法規則5一)。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td">最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td">生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいう。)が年平均1％以上向上していること)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>この「先端設備」の要件を満たす指定設備であることについて、各工業会等から証明書の発行を受けることができる。</li>
<li>購入した減価償却資産の取得価額は次のイ及びロの合計額とされている(法令541一)。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td">当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td">当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</li>
<li>ご質問の趣旨は、A工業会から証明書の発行を受けた際に支出した手数料の額が、①資産の購入のために要した費用(上記2イ括弧書)又は②その資産を事業の用に供するために直接要した費用(上記2ロ)に該当し、資産の取得価額に算入すべきものかという点にあるものと思われる。<br />
この点、各工業会等が発行する証明書は、ある指定設備が「先端設備」の要件を満たすことを各工業会等が証明する書類であり、本税制の適用を受けられる指定設備であることの参考資料であることからすれば、本証明書の発行手数料は、上記1及び2のいずれの費用にも該当しないため、資産の取得価額には含まれず、支出した事業年度の損金の額に算入されることとなる。<br />
したがって、本税制における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除の適用対象とはならない。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/08.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42">避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用 <a id="x828836c" class="anchor" name="x828836c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
当社は、A県内の避難指示解除準備区域(<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>)に工場として使用していた建物及びその敷地(以下これらを併せて「本件土地等」という。)を所有している。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>避難指示解除準備区域とは、当面の間、住民は避難を続けるものの、除染やインフラ復旧を優先的に進め、一日でも早い自宅帰還を目指す地域をいう。<br />
当社は、本件土地等を譲渡することを検討しているが、本件土地等は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第19条第1項≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫に規定する譲渡資産に該当するか。<br />
また、本件土地等が除染作業により使用可能な状況になった後、本件土地等を譲渡した場合であっても、同項に規定する譲渡資産に該当するか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
本件土地等は、震災特例法第19条第1項に規定する譲渡資産に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span><br />
1.震災特例法第19条の買換特例制度(以下「本制度」という。)は、法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間内に、被災区域内にある土地等の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において国内にある土地等又は減価償却資産の取得をした場合等で、かつ、その取得の日から1年以内にその取得をした資産を事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、その取得をした資産につき、圧縮記帳を行うことができるという制度である(震災特例法19)。<br />
本制度の対象となる譲渡資産として、被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものが掲げられている(震災特例法191表一)。<br />
この「被災区域」とは、東日本大震災(<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>)により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域とされている(震災特例法181)。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう(震災特例法21)。</p>
<p>2.本件土地等は、除染により放射性物質を除去するといった作業を経てからでないと使用できないことからすると、本制度の対象となる被災区域の譲渡資産としての性質をもっていると考えることができる。<br />
さらに、本制度が、被災企業が有していた土地等の譲渡益に対する課税を繰り延べることによって、被災企業の活動を税制上支援しようとするものであり、東日本大震災による被害の実態に鑑み、被災企業の再建と被災地域の経済的復興を最優先するとの考え方に基づくものであることからすると、東日本大震災に起因して事業の用に供することのできなくなった本件土地等についても本制度の適用を認めることが、その趣旨にも合致するところである。</p>
<p>したがって、本件土地等は、本制度の対象となる譲渡資産に該当するものと考えられる。<br />
なお、本制度の適用対象となる被災区域の譲渡資産について、その後、当該被災区域の状況が改善されたとしても、その譲渡資産該当性には影響がないため、仮に除染作業が終了し本件土地等が使用可能な状態になった場合であっても、本制度の適用対象とされる譲渡資産に該当することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/08.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱い <a id="h6cf202f" class="anchor" name="h6cf202f"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定である。<br />
太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、この系統連系に伴い、電力会社の電気供給設備を新たに設置または変更する場合には、その工事費用については、電力会社との間の契約に基づき甲社が負担することとしている。<br />
この場合、甲社が負担する工事費用(以下「連系工事負担金」という。)は、繰延資産に該当するか。<br />
また、繰延資産に該当するのであれば、「電気ガス供給施設利用権」(耐用年数省令別表三)の耐用年数に準じて15年間で償却して差しないか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
当該連系工事負担金は、繰延資産に該当する。<br />
また、その償却期間は15年として差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">【理由】</span><br />
1.連系工事負担金について<br />
甲社は、連系工事負担金を支出することで電力会社の送配電網を利用して、発電した電力を売電できるようになるため、連系工事負担金は、甲社にとって自己が便益を受けるために支出する費用でその支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものとして繰延資産に該当する(法2二十四、法令141六ホ)。<br />
なお、連系工事負担金は、電力会社の所有物となる電気供給設備の工事費用を甲社が負担するものであり、甲社の所有する太陽光発電設備に対する支出ではないため、これを固定資産の取得価額に含めることはできない。</p>
<p>2.償却期間について<br />
連系工事負担金(繰延資産)の償却期間については、系統連系工事によって設置される電気供給設備の耐用年数や電力会社との契約期間等を基に合理的に見積もることとなる(法基通8-2-1)。<br />
ところで、事業者が、電力会社から電気の供給を受けるため、電力会社における電気供給施設を設けるための費用を当該事業者が負担することがあり、この場合の負担金は、無形減価償却資産である「電気ガス供給施設利用権」に該当し、その法定耐用年数は当該施設の耐用年数等も踏まえ「15年」とされている(法令13八ヨ、耐用年数省令別表第三)。<br />
連系工事負担金は、電力会社の電気供給設備についてその工事費を負担するという点や系統連系工事により設置される電気供給設備と上記負担金により設置される施設の内容とが類似しており、連系工事負担金の償却期間について、「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて「15年」とすることは合理的と考えられる。<br />
なお、連系工事負担金の償却期間について、例えば、電力会社との契約における受給期間とするなど、発電事業者が償却期間を合理的に見積もっている場合は、当該期間によっても差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
受給期間は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第1項《調達価格及び調達期間》に規定する調達期間(固定価格で買い取る期間)を限度として電力会社と発電事業者との契約で設定される期間であり、その期間内は売電を行うことが合意されている。<br />
なお、例えば、受給期間を1年とし、自動更新というような場合は受給期間の終期が定められていないことから、調達期間(10KW以上20年、その他10年)を受給期間とみることとなる。</p>
<p>また、繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合には、その支出の日の属する事業年度において損金経理をした金額は損金の額に算入することとされている(法令134)。したがって、連系工事負担金として支出する金額が20万円未満である場合には、その全額を支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/06.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用 <a id="q028ec2f" class="anchor" name="q028ec2f"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
当社は、工場を建て替え、最新のめっき処理設備及び廃水設備を導入する投資計画(以下「本件投資計画」という。)を策定し、本件投資計画における投資利益率が15％以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けた。<br />
本件投資計画は、第1期工事(工期:平成26年10月～平成27年1月)から第5期工事(工期:平成29年1月～平成29年3月)までの複数事業年度にまたがる計画であるが、本件投資計画に記載された各建物、機械及び装置等は、その完成または設置の都度、事業の用に供する予定である。<br />
この場合において、事業の用に供した各建物、機械及び装置等は、本件投資計画の全てが終了する前においても、それぞれ事業の用に供した日の属する事業年度において租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》の適用を受けることができるか。<br />
なお、これらの各建物、機械及び装置等はいずれも特定生産性向上設備等に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
照会意見のとおり、適用を受けることができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">【理由】</span><br />
青色申告書を提出する法人が、指定期間内(<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>)に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)において、その特定生産性向上設備等につき特別償却または税額控除の適用ができることとされている(措法42の12の5)。<br />
また、特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注)に該当するもののうち、一定の規模以上のものとされている(措法42の12の51)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span><br />
産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置またはプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)とされている。<br />
このうち、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、本制度の対象となる設備のうち、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が15％以上(中小企業者等は5％以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとされている(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則5二)。</p>
<p>したがって、投資計画の全ての投資が完了したか否かにかかわらず、指定期間内に特定生産性向上設備等に該当する各建物、機械及び装置等の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、供用年度において、特別償却または税額控除の適用を受けることができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/17.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">太陽光発電設備の系統連系に当たり支出する<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討料 <a id="x2c5542b" class="anchor" name="x2c5542b"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定である。<br />
太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があるが、その接続に当たり、電力会社の側において他の顧客等に影響がないか、技術的な検討(以下「<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討」という。)を行うことになった。<br />
<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討の結果、電力会社の電力供給設備を新たに設置または変更する必要がある場合には、必要となる工事の概要や工期、工事費負担金(概算額)の回答を電力会社から受けることとなる。<br />
この<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討のために電力会社へ支払った費用(以下「<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討料」という。)については、太陽光発電設備の取得価額に含まれず、電力会社から<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討の結果の回答を受けた時の一時の損金になるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
照会意見のとおり、<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討の結果の回答を受けた時の損金の額に算入することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span><br />
<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討料は、発電設備の接続(系統連系)に先立ち、電力会社が行う<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討に要する費用を契約に基づき発電事業者側が負担するというものであり、<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討の結果、系統連系工事を行うか否かにかかわらず、支出することとなる費用である。</p>
<p>したがって、<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討料は、電力会社による<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討という役務提供の対価であると考えられるので、その役務の提供を受けた時、すなわち、電力会社から<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->検討の結果の回答を受けた時に損金の額に算入することになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(参考)</span><br />
上記の系統連系工事に係る工事費負担金の税務上の取扱いについては、以下の質疑応答事例を参すること。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/06.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/04.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">2015研究開発税制Q&amp;A <a id="l6485ff8" class="anchor" name="l6485ff8"></a></h3>
<p>経済産業省は、ホームページに「2015研究開発税制Q&amp;A」のパンフレットを公表した。</p>
<p>当該パンフレットは、沖縄<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会調査研究部が執筆し、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会調査研究部が監修したもので、平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->における研究開発税制の拡充を反映したほか、これまで沖縄県内の中小企業を主な対象としていたのを、大企業も含めた全国の企業を対象とするよう改めている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　2015研究開発税制Q&amp;A<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_47">業務チェックリスト(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->用) <a id="fbce7504" class="anchor" name="fbce7504"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会(日税連)業務対策部では、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->が<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->事務所(以下「事務所」という。)内に書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成するため、また、使用人等の経験や能力を踏まえた事務所全体の業務水準の向上を図るため、「業務チェックリスト(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->用)」を策定・公表した。</p>
<p>事務所内における業務内容のチェック及び添付書面の作成に活用できる。</p>
<p>なお、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会(日税連)のホームページに掲載されているが、ユーザー名とパスワードが必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例 <a id="ub783b74" class="anchor" name="ub783b74"></a></h3>
<p>①平16.9.1～平18.8.31、平20.9.1～平21.8.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分<br />
②平18.9.1～平20.8.31、平21.9.1～平23.8.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分<br />
①棄却　②一部取消し　平成26年12月8日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。<br />
また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例 <a id="vd4ba274" class="anchor" name="vd4ba274"></a></h3>
<p>平18.3.1～平24.2.29の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分<br />
全部取消し　平成26年11月10日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例 <a id="ue6c344c" class="anchor" name="ue6c344c"></a></h3>
<p>平24.4.1～平25.3.31の事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->及び平24.4.1～平25.3.31の課税事業年度の復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分<br />
棄却　平成26年12月8日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、墓地管理者として、墓地使用権者から永代使用料とは別個に管理料を収受しているところ、当該管理料は、墓地埋葬法等によって義務付けられた墓地全体の保全管理を行うための費用として収受しているのであるから、請負業に係る収入には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が定めた霊園使用規程等をみると、墳墓地の貸付けと共用部分の管理運営等を行う管理行為とは、業務形態として別個独立のものであるし、それぞれの事業についての対価も別個に定められている。<br />
さらに、請求人と墓地使用権者との間で、請求人が共用部分の管理行為に係る役務を提供すべきことを約し、墓地使用権者がその対価として当該管理料を支払う旨を約したのであって、請求人が提供する当該管理行為という役務の対価として当該管理料が支払われている関係にあるとみるのが相当である。</p>
<p>したがって、当該管理行為は、収益事業たる請負業として行われたものであり、当該行為によって収受した当該管理料は、請負業に係る収入と認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分) <a id="kf4e5632" class="anchor" name="kf4e5632"></a></h3>
<p>国税庁は『適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分)』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h27/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">適用額明細書の記載の手引(平成27年4月1日以後終了事業年度分)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ <a id="ub38a77f" class="anchor" name="ub38a77f"></a></h3>
<p>国税庁は、『美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ』を公表した。</p>
<p>美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当する。以下「美術品等」という。)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等が発遣され、取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われており、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されている。</p>
<p>このFAQは、歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等が、減価償却資産に該当するかどうかの判定について、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">平成27年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要 <a id="z9ef42c1" class="anchor" name="z9ef42c1"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要』を作成した。</p>
<p>目次は、以下のとおり。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">　　第1編 法人税法等に関する改正</span><br />
Ⅰ <!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の税率の引下げに関する改正<br />
Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し<br />
Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し<br />
Ⅳ 減価償却に関する改正<br />
Ⅴ 税額の計算に関する改正<br />
Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正<br />
Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正<br />
Ⅷ 国際課税に関する改正<br />
Ⅸ その他の改正<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">　　第2編 震災特例法に関する改正</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年度法人税関係法令の改正の概要</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54">「平成27年分<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書別表等」の一部掲載 <a id="x3310a56" class="anchor" name="x3310a56"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年分<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書別表等」の一部をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">［手続名］法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例 <a id="nc1099da" class="anchor" name="nc1099da"></a></h3>
<p>①平18.10.1～平23.9.30の各事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
②平18.10.1～平23.9.30の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
①全部取消し　②棄却　平成26年7月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が取引先に支払ったとする販売手数料は、請求人から取引先に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められることから、費途不明であるということはできず、請求人業務との関連性を有するものと認められるから、損金の額に算入することができるとして、原処分の全部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人がj社に対して支払ったと主張する販売手数料(本件販売手数料)は、その費途が不明であり、また、業務関連性も明らかではないので本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が保存するi社名義の請求書や領収証に記載された数量が請求人が主張するj社に対する商品の販売数量と一致し、本件販売手数料の支払金額が請求人のj社に対する商品の販売数量に応じて割戻単価を乗じて算定されているものと認められることや、請求人が振り出した小切手がj社の常務取締役に支払われており、同人が管理する銀行口座で取り立てられていることなどからすれば、本件販売手数料は、j社に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められ、請求人業務との関連性を有するものと認められることから、費途不明であるということはできず損金の額に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">申告書の自主点検と税務上の自主監査 <a id="p8bf3735" class="anchor" name="p8bf3735"></a></h3>
<p>国税庁は、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の方に自発的な適正申告をしてもらう取組を充実させていくこととしており、今般、調査課所管法人が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際に活用いただくための確認表を作成した。<br />
このページは、当該取組の内容を案内するとともに、確認表の様式を掲載し、提供するものである。</p>
<p>様式はダウンロードして活用のこと。<br />
なお、本取組は平成27年3月以降に決算期が到来する法人を対象としている。</p>
<p>(注)<br />
確認表の様式については、Excel版とPDF版の二種類を用意している。<br />
Excel版については、印刷時に利用しているPC環境により改ページ位置の変更等レイアウトが変更される場合があるので、利用の際には留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">申告書の自主点検と税務上の自主監査</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例 <a id="u3066ff6" class="anchor" name="u3066ff6"></a></h3>
<p>平22.4.1～平23.3.31までの事業年度の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
棄却　平成26年6月3日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の建物の敷地として賃借していた土地の一部(本件土地)の公共用地の買取りに伴い起業者(本件起業者)から取得した補償金(本件建物補償金)について、①租税特別措置法関係通達(措置法通達)64(2)－3《対価補償金等の判定》の定めにより本件起業者の判断が尊重されるところ、本件起業者が請求人に交付した「公共事業用資産の買取り等の証明書」に「買取」と記載されていること、また、②本件建物補償金の算定根拠となった建物の庇部分を取り壊していることからすると64(2)－8《ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金》の各定めに該当又は類似し、本件建物補償金の全額が、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の規定による所得の特別控除の特例(本件特例)の対象となる補償金に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①措置法通達64(2)－3は、交付の目的が明らかでない補償金について、対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに該当するかの判定が困難な場合に、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによる旨定めているのであって、請求人は、本件起業者から本件建物補償金の算定資料の交付を受けており、本件建物補償金については、その算定の内訳等が明らかであり、いずれの補償金に該当するかが判断できる。<br />
また、②請求人が本件起業者から交付を受けた本件建物補償金の算定資料によれば、本件建物補償金のうち、本件土地の買取りによって減少する展示場及び駐車場の代替として本件土地の外に立体駐車場を設置する費用の補償及び当該立体駐車場を設置する際に支障となる建物の移転に要する費用の補償の各金額は、いずれも本件土地の上に存する資産に係るものではないから、措置法通達64(2)－8の定めに該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用 <a id="ie4d4539" class="anchor" name="ie4d4539"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
甲社は、生産等設備を構成する器具及び備品に該当する測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を同一事業年度内に取得し、国内にある甲社の事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》に規定する生産性向上設備等に該当し、その取得価額の合計額が120万円以上となるので、同条の適用対象資産(特定生産性向上設備等)に該当する。<br />
この場合、同条の適用に当たり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除を適用できるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
照会意見のとおり、適用することができる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span><br />
租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》の適用対象となる特定生産性向上設備等とは、器具及び備品については、1台または1基の取得価額が120万円以上のものとされているが、1台または1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万円以上である場合のものも含むこととされている(措令27の12の52ニ)。</p>
<p>ご質問の趣旨は、上記の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件により特定生産性向上設備等に該当した減価償却資産について、個々の減価償却資産ごとに即時償却または税額控除のいずれかを選択してよいのかという点にあるかと思われる。<br />
この点、同条の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却または税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができる。<br />
甲社が取得する測定機器と電気冷蔵庫の取得価額はそれぞれ120万円未満ですが、甲社は、同一事業年度内に測定機器と電気冷蔵庫を取得し、国内にある自らの事業の用に供するとのことなので、同一事業年度内において取得等をした生産等設備を構成する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上となるため、測定機器と電気冷蔵庫のそれぞれが特定生産性向上設備等に該当することとなる。</p>
<p>したがって、甲社は、他の要件を満たすかぎり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の税額控除を適用することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/14.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_59">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産(リース資産) <a id="u045edc9" class="anchor" name="u045edc9"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
法人がリース取引(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法第64条の2第3項に規定するリース取引をいう。以下同じ。)により取得した生産性向上設備等は、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》(以下「本制度」という。)の適用対象資産となるのか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
リース取引により取得した生産性向上設備等についても、所定の要件を満たす場合には本制度の適用対象資産となる。<br />
ただし、所有権移転外リース取引により取得したものについては、特別償却の適用はなく、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除のみ適用することができる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span><br />
法人がリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、その賃貸人及び賃借人である法人の各事業年度の所得の金額の計算を行うこととされている(法法64の21)。<br />
すなわち、リース取引を行った場合には、そのリース資産は賃借人において取得したものとして取り扱われる。<br />
本制度は、青色申告法人が、所定の期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、特別償却または<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除を適用できるというものである。<br />
ここでいう「取得等」とは、「取得(その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)または製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む」ものを指し、リース取引による取得は除かれていないので、リース取引により取得した生産性向上設備等についても、本制度の対象とすることができる。<br />
ただし、所有権移転外リース取引(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいう。以下同じ。)により取得した特定生産性向上設備等については、本制度のうち、特別償却の適用はないので、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除のみ適用できることになる(措法42の12の510)。</p>
<p>(注)<br />
租税特別措置法の規定による特別償却制度においては、所有権移転外リース取引により取得したリース資産はその適用対象から除かれている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/13.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産(リース資産)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定 <a id="ha3db8fa" class="anchor" name="ha3db8fa"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞<br />
中小企業者等に該当する甲社は、次表に掲げる器具及び備品(いずれも租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する生産性向上設備等に該当。)を同一事業年度内に取得し、自らの製造業の用に供する予定である。<br />
租税特別措置法第42条の6(中小企業投資促進税制)においては、同条第1項に規定する特定機械装置等が同法第42条の12の5(生産性向上設備投資促進税制)の対象設備等である場合には、即時償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除を選択適用できることとされているが、次表のうち、電子計算機Bについては、即時償却または<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除(租税特別措置法第42条の6第2項または第8項のいわゆる上乗せ措置)を適用できるか。<br />
なお、次表の器具及び備品のうち、電子計算機A及び電子計算機Bは中小企業投資促進税制の対象資産に該当するが、その他事務機器Cは中小企業投資促進税制の対象資産として掲げられている器具及び備品の細目のいずれにも該当しない。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　器具及び備品の内容</th>
<th class="style_th">　取得価額</th>
<th class="style_th">　中小企業投資促進　<br class="spacer" /><br />
税制の対象資産</th>
<th class="style_th">　生産性向上設備等</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　電子計算機A</td>
<td class="style_td">　25万円</td>
<td class="style_td">　○</td>
<td class="style_td">　○</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　電子計算機B</td>
<td class="style_td">　100万円</td>
<td class="style_td">　○</td>
<td class="style_td">　○</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　その他事務機器C</td>
<td class="style_td">　100万円</td>
<td class="style_td">　×</td>
<td class="style_td">　○</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>＜回答要旨＞<br />
照会意見のとおり、適用することができる。<br />
(理由)<br />
1.租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除》第2項の即時償却又は同条第8項の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除の対象資産(以下「中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等」という。)とは、同条第1項に規定する特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当するものをいい、例えば、器具及び備品にあっては、次のとおり(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定と(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定をそれぞれ行い、いずれにも該当するものをいう。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等(電子計算機の場合)</span><br />
一定の要件を満たす電子計算機のうち、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第133条又は第133条の2の適用を受けていない一定の要件を満たす電子計算機で、同一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含む。)(措令27の63、措規20の35)。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等</span><br />
1台又は1基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含む。)(措令27の12の52ニ)。</p>
<p>2.ご質問の趣旨は、上記1(2)括弧書の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件(以下「合計規模要件」という。)について、特定機械装置等に該当しない資産の取得価額も含めて合計規模要件を満たすかどうかを判定してよいのかという点にあるかと思われる。<br />
この点、「生産性向上設備投資促進税制の対象設備等」とは生産性向上設備等のうち上記1(2)に掲げた取得価額要件を満たすものをいい、特定機械装置等に該当するかどうかは要件とされていないので、特定機械装置等に該当する減価償却資産の取得価額のみの合計額による判定では合計規模要件を満たさない場合であっても、特定機械装置等に該当しない減価償却資産を含めた判定において合計規模要件を満たすときには、その合計規模要件を満たす減価償却資産のうち特定機械装置等に該当するものは、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになる。</p>
<p>3.甲社が取得する各器具及び備品に係る中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定については、電子計算機A及びBの取得価額の合計額は120万円以上であるため、それぞれが特定機械装置等に該当する。<br />
また、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定に当たっては、電子計算機Aは、その取得価額が30万円未満であるため対象資産から除かれるが、電子計算機Bとその他事務機器Cの取得価額の合計額が120万円以上となるので、電子計算機Bとその他事務機器Cは生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当する。<br />
よって、電子計算機Bは、特定機械装置等及び生産性向上設備投資促進税制の対象設備等のいずれにも該当するので、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになる。<br />
したがって、甲社は、同一事業年度内に上記表の各器具及び備品を取得し、自らの製造業の用に供するとのことなので、他の要件を満たすかぎり、電子計算機Bについては、租税特別措置法第42条の6第2項の即時償却又は同条第8項の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除を適用することができる。</p>
<p>〔中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等の判定〕</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　器具及び備品の内容</th>
<th class="style_th">　取得価額</th>
<th class="style_th">　中小企業投資促進税制　<br class="spacer" /><br />
の特定機械装置等の判定</th>
<th class="style_th">　生産性向上設備投資促進税制　<br class="spacer" /><br />
の対象設備等の判定</th>
<th class="style_th">　判定</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　電子計算機A</td>
<td class="style_td">　25万円</td>
<td class="style_td">　合計120万円以上○</td>
<td class="style_td">　30万円未満のため×</td>
<td class="style_td">　×</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　電子計算機B</td>
<td class="style_td">　100万円</td>
<td class="style_td">　合計120万円以上○</td>
<td class="style_td">　30万円以上かつ合計120万円以上○</td>
<td class="style_td">　○</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　その他事務機器C</td>
<td class="style_td">　100万円</td>
<td class="style_td">　 (対象外)×</td>
<td class="style_td">　30万円以上かつ合計120万円以上○</td>
<td class="style_td">　×</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分) <a id="hfec664f" class="anchor" name="hfec664f"></a></h3>
<p>国税庁は、「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」をホームページに掲載した。</p>
<p>平成22年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。<br />
このため、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書に「適用額明細書」を添付し、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">賃貸<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->物件のフリーレント期間の税務上の取扱い <a id="o323eac8" class="anchor" name="o323eac8"></a></h3>
<p>賃貸<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->物件のフリーレント期間に係る収益計上の考え方には、以下の2つが考えられる。</p>
<ol class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">フリーレント期間は収益計上せずに、実際に賃料を受領した期間から収益認識する方法</span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し、賃貸期間にわたって収益計上する方法</span></li>
</ol>
<p>従来、中途契約できないことを条件にフリーレントを行っている契約の場合は、2.の処理が妥当であるとされていたが、最近では、前提条件が変化し、稼働率向上を目的としてフリーレント期間を儲けるケースが一般化している。</p>
<p>週刊税務通信が国税庁に確認したところ、1.の処理でも税務上認容されるようである(この場合、税務上の調整は不要である。)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63">平成26年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引 <a id="gca1e68b" class="anchor" name="gca1e68b"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成26年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書・地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引』をHPに掲載した。</p>
<p>この手引では、平成26年10月1日以後に開始する事業年度等の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->及び地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の申告書の記載の仕方について説明している。</p>
<p>なお、平成26年10月1日前に開始する事業年度については、地方<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の申告は不要なので、申告書の記載に当たっては、「平成26年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引」を参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2014-1/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_64">マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 <a id="rc580d66" class="anchor" name="rc580d66"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Ｘとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなった。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなるが、当該設置料収入は、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の収益事業(<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->貸付業)に該当することとなるか。<br />
なお、Aマンション管理組合は、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
収益事業たる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->貸付業に該当する。<br />
(理由)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.人格のない社団等及び公益法人等の課税関係</span><br />
<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上、内国法人(人格のない社団等を含む。)に対しては、各事業年度の所得について<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->を課することとされており(法法３、５)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->を課さないこととされている(法法７)。<br />
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.収益事業の範囲</span><br />
<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法２十三)、この一定の事業には<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->貸付業が含まれている(法令５①五)。<br />
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->が課されることになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.本照会について</span><br />
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Ｘとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Ｘに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->貸付業に該当することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_65">「中小<!--autolink-->企業再生<!--/autolink-->支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱い <a id="n2eba56c" class="anchor" name="n2eba56c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜今回の照会事項＞</span><br />
青色申告書を提出する中小企業者(租税特別措置法第67条の5の2に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じ、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定の投資事業有限責任組合の財産となる場合において、その中小企業者が、その有する資産の価額につき一定の評定を行い、又は債務処理に関する計画に従って債務の免除を受けたときは、その債務者である中小企業者は、いわゆる<!--autolink-->企業再生<!--/autolink-->税制を適用することができるとされている(措法67の5の2。以下「本特例」という。)。<br />
この組合の財産となる債権の債務者についての債務処理に関する計画を策定する場合に従うべき準則として、協議会の定める準則が規定されている(平成25年内閣府・経済産業省告示第2号)。<br />
このことを踏まえ、策定手順について、本特例に係る確認手続を追加する等の改定を、平成26年6月16日付で行っているが、改定後の策定手順(以下「新策定手順」という。)に基づき策定された再生計画により債務免除等が行われる場合においては、本特例の適用があるものと解して差し支えないか。</p>
<p>(注)<br />
<!--autolink-->企業再生<!--/autolink-->税制とは、再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、法人がその有する資産の価額につき所定の評定を行っているときは、その資産の評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入することができ(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法第25条第3項又は第33条第4項)、これらの適用を受ける場合には期限切れ欠損金を損金算入できる措置(同法第59条第2項第3号)をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜理由(照会者の求める見解となる理由)＞</span><br />
新策定手順に従って、2以上の金融機関等の有するその中小企業者に対する債権が、租税特別措置法第67条の５の２第2項第3号に規定する特定投資事業有限責任組合契約(以下「特定投資事業有限責任組合契約」という。)に係る組合財産となることを定めた再生計画が策定され、これが対象債権者全員の同意により成立した場合において、以下の(1)のとおり、再生計画認可の決定があったことに準ずる事実に該当し、以下の(2)のとおり一定の資産評定が行われることになるので、本特例の適用があるものと考える。<br />
したがって、当該中小企業者において、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表に計上されている資産の価額と帳簿価額との差額(評価益又は評価損)は、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法第25条第3項及び第33条第4項の規定を適用することができる。<br />
また、この場合、同法第59条第2項の規定により損金の額に算入する金額は、同項第3号に掲げる場合に該当するものとして計算することができる。<br />
(1)再生計画認可の決定があったことに準ずる事実に該当すること<br />
本特例において、再生計画認可の決定があったことに準ずる事実とは、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第24条の２第１項各号に掲げる要件に加え、以下の要件に該当する必要があるが、以下のとおり追加された各要件を満たすものと考えられる。</p>
<p>イ　2以上の金融機関等の有するその中小企業者に対する債権が組合財産となることが定められていること<br />
この要件では、再生債権を有する2以上の金融機関等のその再生債権が特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となることが求められている(措令39の28の21による読替後の法令24の２1三)。<br />
この点、新策定手順において、租税特別措置法第67条の５の２の適用を受ける場合には、再生債権を有する２以上の金融機関等の当該再生債権が特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となることが定められており、この定めに従って再生計画が策定されることから、この要件を満たす(新策定手順10.(1))。</p>
<p>ロ　いわゆる実態貸借対照表、損益の見込み等に基づいて組合財産となる債権の譲渡額等が定められていること<br />
この要件では、準則に定められた公正な価額による資産評定が行われ、それを基礎とした債務者の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に基づいて債務免除等をする金額並びに再生債権がその組合財産となるときにおいて、その再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が定められていることが求められている(措令39の28の2①による読替後の法令24の２①三)。<br />
この点、新策定手順10.(1)において、租税特別措置法第67条の５の２の適用を受ける場合には、別紙「実態貸借対照表の作成に当たっての評定基準」に基づき債務者の有する資産及び負債の価額の評定を行い、その資産評定に基づいて実態貸借対照表が作成される。また、当該実態貸借対照表及び再生計画における損益の見込み等に基づき、債務者に対して債務免除等をする金額並びに当該再生債権が、特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる時において当該再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が定められることとされており、この定めに従って再生計画が策定されることから、この要件を満たす(新策定手順7.(3)、10.)。</p>
<p>ハ　上記イ及びロの要件について確認をする手続並びにその確認を確認者が行うことが準則に定められていること<br />
新策定手順では、再生計画が新策定手順に従って策定されたものであることに加え(新策定手順７.(4))、上記イ及びロの要件についても確認手続を定めている(新策定手順10.(1))。<br />
また、新策定手順において、これらの確認を再生計画検討委員会の委員が行うこととしているが(新策定手順７.(3)、(4))、当該委員は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第24条の２第1項第1号ロに規定する確認をする者として<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行規則第８条の６第１項第１号に定める者(確認者)に該当することから、この要件を満たす。</p>
<p>(2)一定の資産評定を行っていること<br />
租税特別措置法第67条の５の２第１項に規定する政令で定める評定は、債務処理に関する計画の策定に当たり従うこととされている<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令第24条の２第１項第１号に規定する準則に定められている同号イに規定する事項に従って行う同項第２号の資産評定とされている(措令39の28の２1)。<br />
この点、債務者の有する資産及び負債の価額の評定(資産評定)は、新策定手順の７.(4)2において公正な価額により行うことが定められており、かつ、その資産評定に関する具体的な評定方法が新策定手順の別紙「実態貸借対照表の作成に当たっての評価基準」に定められているとともに、これに基づき債務者の有する資産及び負債の価額の評定が行われていることから、この要件を満たす。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140620/besshi.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順（再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合）」に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱いについて(照会)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_66">適用額明細書に関するお知らせ <a id="a051f106" class="anchor" name="a051f106"></a></h3>
<p>平成22年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定された。</p>
<p>このため、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書に「適用額明細書」を添付し、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する必要がある。</p>
<p>この適用額明細書の平成26年度用のものが国税庁のホームページでいくつか公表された(作成中)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">適用額明細書に関するお知らせ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_67">平成26年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引 <a id="d7f4e5c0" class="anchor" name="d7f4e5c0"></a></h3>
<p>国税庁から、『平成26年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引』が公表された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2014/pdf/24all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年版法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_68">接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまったが、当該接待飲食費の50％の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできるか <a id="xc2a938a" class="anchor" name="xc2a938a"></a></h3>
<p>法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50％相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当するので、これを損金算入することを内容とする更正の請求書を提出することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_69">中小法人については接待飲食費の額の50％相当額の損金算入と交際費等の額の年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞いたが、具体的にはどのように手続きをすればよいか <a id="d6c39031" class="anchor" name="d6c39031"></a></h3>
<p>中小法人については、接待飲食費の額の50％相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを、事業年度ごとに選択できることとされている。</p>
<p>具体的には、申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_70">接待飲食費に関する帳簿書類への記載事項について注意すべき点はあるか <a id="dd22e6f5" class="anchor" name="dd22e6f5"></a></h3>
<p>帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」がある。</p>
<p>これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要がある。</p>
<p>ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えない(氏名の一部または全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えない。)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_71">接待飲食費については所定の事項を帳簿書類に記載することとされているが、具体的にはどのような事項を記載すればよいか <a id="ba0fcc97" class="anchor" name="ba0fcc97"></a></h3>
<p>接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)で、かつ、<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当する。)に、飲食費であることを明らかにするために以下の事項を記載する必要がある。</p>
<ul class="list1">
<li>飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下同じ。)のあった年月日</li>
<li>飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係</li>
<li>飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地</li>
<li>その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、「交際費等(飲食費)に関するQ&amp;A(平成18年5月)」を参照のこと。<br />
申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50％相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなるので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載すること。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_72">自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は社内飲食費に該当するか <a id="f02fd219" class="anchor" name="f02fd219"></a></h3>
<p>出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在するので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになる。</p>
<p>具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなる。<br />
他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_73">社内飲食費に該当しない費用にはどのようなものがあるか <a id="a90ad454" class="anchor" name="a90ad454"></a></h3>
<p>社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されているので、自社(当該法人)の役員、従業員(これらの者の親族を含む。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しない。</p>
<p>したがって、例えば以下のような費用は社内飲食費に該当しないこととなる。</p>
<ul class="list1">
<li>親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費</li>
<li>同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_74">飲食費に該当しない費用にはどのようなものがあるか <a id="abb62372" class="anchor" name="abb62372"></a></h3>
<p>以下に掲げる費用は飲食費に該当しない。</p>
<ul class="list1">
<li>ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用<br />
通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられるので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費<br />
本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用<br />
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しないこととなる。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_75">どのような費用が飲食費に該当するか <a id="v3d965d8" class="anchor" name="v3d965d8"></a></h3>
<p>飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と規定されている。<br />
このため、以下のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当する。</p>
<ul class="list1">
<li>自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」</li>
<li>飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等</li>
<li>飲食等のために支払う会場費</li>
<li>得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)</li>
<li>飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされており、ここでいう「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と同一の用語であることから、その範囲は変わらない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_76">接待飲食費に関する平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->の概要 <a id="j5f8d624" class="anchor" name="j5f8d624"></a></h3>
<p>改正前における交際費等の損金不算入制度は、以下のとおりとされていた。</p>
<ul class="list1">
<li>中小法人以外の法人…支出する交際費等の全額が損金不算入</li>
<li>中小法人…支出する交際費等の額のうち年800万円(以下「定額控除限度額」という。)を超える部分の金額が損金不算入</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除く。以下同じ。</p>
<p>平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。以下「飲食費」という。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」という。)の額の50％に相当する金額は損金の額に算入することとされた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいう。以下同じ。</p>
<p>1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされている。</p>
<p>なお、中小法人については、接待飲食費の額の50％相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書または更正請求書(以下「申告書等」という。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされている。</p>
<p>これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_77">子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例 <a id="r5703714" class="anchor" name="r5703714"></a></h3>
<p>＜要旨＞<br />
原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。<br />
そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/15/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_78">未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例 <a id="hafbf639" class="anchor" name="hafbf639"></a></h3>
<p>＜要旨＞<br />
請求人は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額(当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう。)は、固定資産税等そのものであり租税公課であるから<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の取得価額に含まれない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、固定資産税等は<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink-->法に基づき1月1日の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の所有者が納税義務を負うことになっており、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産税等の納税義務を負うものではないから、譲受人が譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額を租税公課そのものであるということはできない。<br />
そして、売買当事者間で合意に基づき授受された未経過固定資産税等相当額は、あくまでも合意された売買の取引条件の一つであり、当該条件を満たさないことには売買取引そのものが完了しないと考えられるから、当該未経過固定資産税等相当額は取得関連費用ではなく、狭義の購入の代価として取得価額に含まれるとするのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/14/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_79">請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例 <a id="k8ddae72" class="anchor" name="k8ddae72"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、いわゆる法人成りによる設立の際、代表者個人の債務を引き継いだとして各金融機関等に利息等(本件支払利息)を支払ったことについて、請求人が各金融機関から借入れをしたとは認められず、代表者個人が支払うべき利息であると認定したが、本件支払利息のうち一部(当座貸越利息及び手形割引料等)は、いずれも請求人の責任により生じたものと認め、損金の額に算入したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、代表者から引き継いだ借入金に係る利息(本件支払利息)の支払は、事業を引き継いだ請求人に対して金融機関から請求され、請求人が負担すべきものとして支払をしたものであり、本件支払利息は損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、請求人が代表者の債務を引き受けたとは認められず、本件支払利息は代表者が支払うべきものであり、損金の額に算入できない旨主張する。<br />
しかしながら、請求人と代表者との間には、金融機関等に対する債務の引受けの合意はあると認められるものの、金融機関は正式にそれを受け入れる旨の表明等をしておらず、債務者を代表者としたままであったことが推認される。そうすると、請求人に生じた債務は飽くまで代表者に対するものであり、請求人が借入れの相手先を金融機関としていたとしても、請求人が金融機関から借入れをしたと認められるものではない。</p>
<p>したがって、金融機関に対し利息を支払うべき者は代表者というべきであり、請求人には支払の義務は認められず、代表者に対して求償権が発生したものと認められるから、請求人の損金の額に算入されない。<br />
他方、本件支払利息のうち当座貸越利息及び手形割引料等は、いずれも請求人の責任により生じたものと認められることから、損金の額に算入すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/13/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_80">平成24年度分会社標本調査 <a id="k065aa29" class="anchor" name="k065aa29"></a></h3>
<p>国税庁は、平成24年度の会社標本調査の調査結果を報告した。</p>
<p>この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2012/pdf/h24.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年度分会社標本調査</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_81">生産性向上設備投資促進税制の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画申請書に関して<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->等が実施する「事前確認書(手続実施結果報告書)」の記載例の公表 <a id="i55c1f51" class="anchor" name="i55c1f51"></a></h3>
<p>平成26年１月20日に施行された「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)」において、「日本再興戦略」(平成25年６月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行するため、事業の発展段階に合わせた様々な支援措置(注)が講じられた。</p>
<p>上記支援措置の一つである「生産性向上設備投資促進税制」では、一定の要件を満たした「先端設備(A類型)」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)」を事業者が取得し、事業の用に供した場合には、即時償却または税額控除を受けることができることとされている。<br />
<br class="spacer" /></p>
<p>B類型において当該税制措置を受けるに当たっては、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備か否か等について、経済産業省経済産業局の確認を受けることが求められており、経済産業局の確認を受ける際の申請書の添付書類として、<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->または<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->の事前確認書(手続実施結果報告書)の添付が求められている。<br />
上記の申請及び<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->または<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->の事前確認に関して、経済産業省のウェブサイトにおいて、<br />
様式1:事業者の申請書<br />
様式2:<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->又は<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->による事前確認書(手続実施結果報告書)<br />
等が公表された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">生産性向上設備投資促進税制</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_82">平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->における中小企業・小規模事業者関係税制の概要 <a id="a05b23b0" class="anchor" name="a05b23b0"></a></h3>
<p>中小企業庁は、平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->における中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年度税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_83">平成25年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引 <a id="gb7c7e46" class="anchor" name="gb7c7e46"></a></h3>
<p>国税庁から、平成25年版<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の記載の手引が公表された。</p>
<p>記載の順序や各表の記載の仕方が載っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2013/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年版法人税申告書の記載の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_84">平成25年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要の説明の追加または補正(平成25年6月6日) <a id="k4232ef3" class="anchor" name="k4232ef3"></a></h3>
<p>平成25年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要であるが、国税庁が、平成25年6月6日に、以下のとおり、説明の追加または補正を行った。</p>
<ul class="list1">
<li>平成25年5月31日付で<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->法施行令、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則が改正されたことに伴う説明の追加または補正</li>
<li>「雇用者給与等支給額が増加した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設」について、説明の追加</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年度　法人税関係法令の改正の概要</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_85">平成25年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書一覧表 <a id="e6009202" class="anchor" name="e6009202"></a></h3>
<p>平成25年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->申告書の一覧表が国税庁のHPに掲載されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2013/beppyo.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年4月1日以後に終了する事業年度（連結事業年度）分法人税申告書一覧表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_86">平成25年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要 <a id="w9690725" class="anchor" name="w9690725"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成25年度<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->関係法令の改正の概要』を公表した。<br />
目次は、以下のとおり。</p>
<p>第1編 租税特別措置法等に関する改正<br />
Ⅰ 減価償却に関する改正<br />
1 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度の創設<br />
2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設<br />
3 特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設<br />
4 その他<br />
Ⅱ 税額の計算に関する改正<br />
1 国内の設備投資額が増加した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設<br />
2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設<br />
3 雇用者給与等支給額が増加した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設<br />
4 その他<br />
Ⅲ 引当金・準備金制度に関する改正<br />
Ⅳ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正<br />
Ⅴ 国際課税に関する改正<br />
Ⅵ その他の改正<br />
1 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の創設<br />
2 交際費等の損金不算入制度に関する改正<br />
3 その他</p>
<p>第2編 震災特例法に関する改正<br />
Ⅰ 原子力災害からの復興支援措置－企業立地促進区域に係る措置－<br />
1 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設<br />
2 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の創設<br />
Ⅱ 原子力災害からの復興支援措置－避難解除区域等に係る措置－<br />
1 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の整備<br />
2 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->額の特別控除制度の整備<br />
Ⅲ その他の改正<br />
1 被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の整備</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年度法人税関係法令の改正の概要</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_87">経済対策に関連する平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->の分かりやすい資料 <a id="kbe6fa4a" class="anchor" name="kbe6fa4a"></a></h3>
<p>政府は、日本経済再生に向けた取組として、平成25年1月11日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」をとりまとめた。<br />
このとりまとめに関連し、平成25年1月29日に<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱を閣議決定し、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->法案が国会で了承された。</p>
<p>経済産業省が、今回、この<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->について、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめた。<br />
<span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　→　</span>経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_88">平成25年3月期決算における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の改正点(繰越欠損金) <a id="l317f592" class="anchor" name="l317f592"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">中小法人等</span>以外の法人の青色欠損金の控除限度額は、欠損金控除前所得金額の80%相当になる。</p>
<p>また、すべての法人において平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額は、青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されている。</p>
<p>※<span class="qhm-deco" style="color: red;">中小法人等</span><br />
各事業年度終了時における資本金の額または出資金の額が1億円以下である普通法人(資本金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある法人を除く。)、資本もしくは出資を有しない普通法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年3月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_89">平成25年3月期決算における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の改正点(貸倒引当金) <a id="xee33edf" class="anchor" name="xee33edf"></a></h3>
<p>貸倒引当金繰入額の損金算入できる法人が限定された。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　適用となる法人</th>
<th class="style_th">　対象となる債権</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　中小法人等</td>
<td class="style_td">　金銭債権(従来のまま)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　銀行、保険会社その他これらに準ずる一定の法人</td>
<td class="style_td">　〃</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　売買があったものとされるリース資産の対価の額　<br class="spacer" /><br />
に係る金銭債権を有する法人、その他の金融取引に係る金銭債権を有する一定の法人</td>
<td class="style_td">　売買があったものとされる　<br class="spacer" /><br />
リース債権の対価の額に係る金銭債権その他一定の金銭債権</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>ただし、経過措置があり、改正前の繰入限度額をベースに一部損金算入できる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　事業年度</th>
<th class="style_th">　繰入限度額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　H24.4.1～H25.3.31開始事業年度</td>
<td class="style_td">　改正前の繰入限度額×3/4</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　H25.4.1～H26.3.31開始事業年度</td>
<td class="style_td">　改正前の繰入限度額×2/4</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　H26.4.1～H27.3.31開始事業年度</td>
<td class="style_td">　改正前の繰入限度額×1/4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年3月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_90">平成25年3月期決算における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の改正点(減価償却) <a id="m3e78229" class="anchor" name="m3e78229"></a></h3>
<p>定率法の償却率が、250%定率法(定額法の償却率×250%)から200%定率法(定額法の償却率×200%)となっている。</p>
<p>なお、平成19年4月1日～平成24年3月31日に取得した250%定率法が適用される減価償却資産につき、平成24年4月1日以降に支出した資本的支出については、所得価額に合算することはできない。<br />
一方、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、合算することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年3月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_91">平成25年3月期決算における<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->の改正点(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->率) <a id="ib6535f1" class="anchor" name="ib6535f1"></a></h3>
<p><!--autolink-->法人税<!--/autolink-->率が引き下げになっている。<br />
一方で、復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->が創設された。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　区分</th>
<th class="style_th">　旧</th>
<th class="style_th">　新</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink-->法人税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　30%</td>
<td class="style_td">　25.5%</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　復興特別<!--autolink-->法人税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　―</td>
<td class="style_td">　2.55%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年3月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_92">国税庁の機構 <a id="ue66b34c" class="anchor" name="ue66b34c"></a></h3>
<p>国税庁の機構は、以下のようになっている。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">　国税庁</td>
<td class="style_td"></td>
<td class="style_td"></td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　国税局・沖縄国税事務所</td>
<td class="style_td">　12局(所)</td>
<td class="style_td">　札幌・仙台・関東信越・東京・金沢・名古屋　<br class="spacer" /><br />
・大阪・広島・高松・福岡・熊本・沖縄</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　524署</td>
<td class="style_td">　札幌(30)・仙台(52)・関東信越(63)・東京(84)　<br class="spacer" /><br />
・金沢(15)・名古屋(48)・大阪(83)・広島(50)・高松(26)・福岡(31)・熊本(36)・沖縄(6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年3月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_93">第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ <a id="r24ac9d9" class="anchor" name="r24ac9d9"></a></h3>
<p>法人が第三者に対して債務免除を行った場合に、その債務免除額は損金の額に算入できるかということであるが、この点、法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は、その明らかにされた日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することとされている(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-1(4))。<br />
この場合の貸倒損失の計上は、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合の債務免除の取扱いなので、その債務者が第三者であることをもって無条件に貸倒損失の計上ができるというものではないが、第三者に対して債務免除を行う場合には、金銭債権の回収可能性を充分に検討した上で、やむなく債務免除を行うというのが一般的かと思われるので、一般的には同通達の取扱いにより貸倒れとして損金の額に算入される。</p>
<p>(注)</p>
<ul class="list1">
<li>第三者に対して債務免除を行う場合であっても、同通達に掲げる場合と異なり、金銭債権の弁済を受けることができるにもかかわらず、債務免除を行い、債務者に対して実質的な利益供与を図ったと認められるような場合には、その免除額は税務上貸倒損失には当たらない。</li>
<li>「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」しているという場合における「相当期間」とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいうから、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその期間は異なる。</li>
<li>債務者に対する債務免除の事実は書面により明らかにされていれば足りる。この場合、必ずしも公正証書等の公証力のある書面によることを要しないが、書面の交付の事実を明らかにするためには、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられる。</li>
</ul>
<p>2012年12月4日RIGHT:</p>
<h3 id="content_1_94">保証人がいる場合の貸倒れ <a id="d195881e" class="anchor" name="d195881e"></a></h3>
<p>法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされている(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-2)。<br />
この場合において、保証人があるときには、保証人からも回収できないときに貸倒処理ができる。<br />
たとえば、保証人が生活保護と同程度の収入しかないうえ、その資産からも回収することができないと見込まれるような場合には、実質的に保証人からは回収できないものと考えられる。<br />
したがって、このような場合には、保証人に対して保証債務の履行を求めていない場合であっても、保証人からの回収がないものとして取り扱って、貸倒れとして損金の額に算入することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_95">担保物がある場合の貸倒れ <a id="pbe61a2e" class="anchor" name="pbe61a2e"></a></h3>
<ol class="list1">
<li>法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされている(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-2)。<br />
この場合において、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物の処分後の状況によって回収不能かどうかを判断すべきなので、その担保物を処分し、その処分によって受け入れた金額を控除した残額について、その全額が回収できないかどうかを判定することになる。</li>
<li>したがって、原則としては、担保物が劣後抵当権であっても、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理を行うことはできない。<br />
ただし、担保物の適正な評価額からみて、その劣後抵当権が名目的なものであり、実質的に全く担保されていないことが明らかである場合には、担保物はないものと取り扱って差し支えない。<br />
債権者にとって実質的に全く担保されていないことが判明し、債務者の資産状況、支払能力等からみて貸付金の全額が回収不能と判断される場合、担保物を処分する前であっても貸倒れとして処理することができる。<br />
なお、担保物の処分によって回収可能な金額がないとは言えない場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理することはできない(<!--autolink-->法人税<!--/autolink-->基本通達9-6-2)。<br />
また、担保物の処分による回収可能額がないとは言えないケースであっても、回収可能性のある金額が少額に過ぎず、その担保物の処分に多額の費用が掛�%</li>
</ol>
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]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>事務所通信2026年7月</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e9%80%9a%e4%bf%a12026%e5%b9%b47%e6%9c%88/</link>
					<comments>https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e9%80%9a%e4%bf%a12026%e5%b9%b47%e6%9c%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事務所通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kunimura-cpa.jp/?p=23173</guid>

					<description><![CDATA[<p>事務所通信 2026年7月号『祝30周年！』 2026年7月21日に、香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム開館30周年記念セレモニーに参加しました。 最近、公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージア [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e9%80%9a%e4%bf%a12026%e5%b9%b47%e6%9c%88/" data-wpel-link="internal">事務所通信2026年7月</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0000ff;"><strong>事務所通信</strong></span></h1>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">2026年7月号『祝30周年！』</span></span></strong></h3>
<p>2026年7月21日に、香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム開館30周年記念セレモニーに参加しました。</p>
<p>最近、公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団の監事に就任したからです。</p>
<p>そこで今回は、『<span style="color: #ff0000;"><strong>祝30周年！</strong></span>』について書きたいと思います。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>1.</strong><strong>香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム</strong></span></p>
<p>アンパンマンの作者やなせたかしさんの多彩な創作世界の収集・研究・公開を柱に、高知県香美市の中核的文化施設として設立したミュージアムです。</p>
<p>建物の所有者は香美市であり、公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団が香美市から指定管理を受けて運営を行っています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>2.</strong><strong>やなせたかしさん</strong></span></p>
<p>1919年2月6日、高知県在所村(現・香美市香北町)生まれ。</p>
<p>終戦後に三越百貨店宣伝部に入社し、皆さんご存じの包装紙「華ひらく」のレタリング(手書きのデザイン文字)などを手がけました。</p>
<p>ちなみに、デザインは、香川県高松市生まれの猪熊弦一郎さんです。</p>
<p>1960年代にはテレビ・ラジオ番組の構成や舞台の美術監督など多様な創作活動を行うようになり、マルチタレントと評されるようになり、その中でいずみたくさん作曲、やなせたかしさん作詞による「手のひらを太陽に」を発表しました。</p>
<p>1969年、50歳の時に雑誌『PHP』にて「アンパンマン」を発表しました。</p>
<p>1988年にはテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送が開始され、その登場キャラクター数（1,768体）は2009年にギネス世界記録に認定されています。</p>
<p>2010年頃に目が悪くなったことを理由に引退を考えられましたが、東日本大震災を機に引退を撤回し、被災地に送るポスター制作など多数の支援を行いました。</p>
<p>2013年10月13日、94歳で永眠されました。</p>
<p>「人生は喜ばせごっこ」という自身の言葉のとおり、「アンパンマン」をはじめとする多くの創作活動、そして自身の人生そのものを通してその精神を体現し続けられました。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>3.</strong><strong>連続テレビ小説あんぱん</strong></span></p>
<p>アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと暢さんのご夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった二人の人生。何者でもなかった二人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語『あんぱん』が、2025年3月31日から9月26日まで放映されました。</p>
<p>暢さん役は今田美桜さん、やなせたかしさん役は北村匠海さんでした。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>4.</strong><strong>最後に</strong></span></p>
<p>開館30周年おめでとうございます。</p>
<p>個人的には、『アンパンマン』は日本を代表する作品ですし、50歳で発表したやなせたかしさんを尊敬しています。</p>
<p>アンパンマンミュージアムが四国にあることを誇りに思いますし、いつまでも、人気のある作品であってほしいですね。</p>
<p style="text-align: right;">2026年7月28日　國村　年</p>
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href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e9%80%9a%e4%bf%a12026%e5%b9%b47%e6%9c%88/" data-wpel-link="internal">事務所通信2026年7月</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>BLOG(粉飾)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>日本政策投資銀行から融資金11億円を詐取した元社長を逮捕！ 2026年07月28日(火) 熊本朝日放送によると、会社の決算を粉飾して日本政策投資銀行から融資金11億円をだまし取ったとして、71歳の社長だった男が逮捕されま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e7%b2%89%e9%a3%be/" data-wpel-link="internal">BLOG(粉飾)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本政策投資銀行から融資金11億円を詐取した元社長を逮捕！</span></h3>
<h6>
<span style="color: #ff0000;">2026年07月28日(火)</span></h6>
<p>熊本朝日放送によると、会社の決算を粉飾して日本政策投資銀行から融資金11億円をだまし取ったとして、71歳の社長だった男が逮捕されました。</p>
<p>環境に配慮した素材の製造などを行う会社の元社長（71）は2023年以降、会社の決算を粉飾して、日本政策投資銀行から融資金11億円をだまし取った疑いが持たれています。</p>
<p>警視庁によると、元社長は工場の機械などの設備投資の名目で融資を申し込んでいて、およそ20年にわたって粉飾決算していたということです。</p>
<p>警視庁は元社長の認否を明らかにしていません。</p>
<p>警視庁は、元社長が資金繰りが困難になったことで粉飾決算をしていたとみて調べています。</p>
<p>東京商工リサーチによると、2025年3月には東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けていて、合わせて230億円ほどの負債があるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>粉飾をして融資を受けるというのはもちろんダメなことですが、長年に渡って粉飾決算に気付かない金融機関もどうなのだろうか？と思いますね。</p>
<p>まぁ、金融機関の規模からして融資額の少ないメイン金融機関ではない融資先はそれほど見ていないのかもしれませんが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本政策投資銀行から融資金11億円を詐取した元社長が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全東信が破産手続き開始で債権者の中に岡山・香川が本店の4つの金融機関が含まれていることが判明！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年07月14日(火)</span></h6>
<p>クレジットカードの決済代行会社「全東信」が、先日、破産手続きを開始しています。</p>
<p>山陽放送によると、全国にある債権者の中に、岡山・香川に本店を置く4つの金融機関が含まれていることが分かりました。</p>
<p>JNNが入手した全東信の破産申立書などによると、全東信に貸出金が残っていた金融機関のリストに、朝銀西信用組合、百十四銀行、中国銀行、トマト銀行が含まれていました。</p>
<p>貸出金の残高は、朝銀西信用組合が19億円、百十四銀行が18億3,100万円、中国銀行が1億5,000万円、トマト銀行が1億円となっています。</p>
<p>破産手続きの開始について、山陽放送の取材に対し、「顧客への影響は調査中」として、「これから対応を考えていく」などとコメントしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結構、インパクトのある破産案件ですね。</p>
<p>通常、クレジットカード払いの場合、半月ごとに締め、締め日から半月後に入金があるようですが、全東信は、月6回とか月8回と4営業日後などで支払ってくれる一方、高い手数料が取られるということですから、実質的なファクタリングです。</p>
<p>他方、飲食店の仕入れは、掛けで末締めの翌月25日払いとか末払いでしょうから、実質的に、支払より先に回収しているということですから、資金繰りに困っている飲食店などが使っているのではないかと思われます。</p>
<p>そのようなところが、数日分のカード売上代金が貸し倒れるわけですから、倒産するところも出てくるでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全東信が破産手続き開始で債権者の中に岡山・香川が本店の4つの金融機関が含まれていることが判明したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本公認会計士協会の南会長は会計不正は「経営者の意識に大きな問題」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-01">2026年07月02日(木)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、日本公認会計士協会の南成人会長は、先日、企業で相次ぐ会計不正を巡り「経営者の意識に大きな問題があった」と語りました。</p>
<p>経営者が情報開示の有効性に責任を負うアメリカの制度を日本でも取り入れ、経営者の意識を改革することが必要だとの考えを示しました。</p>
<p>先日、日本公認会計士協会が開いた記者会見で述べました。</p>
<p>アメリカでは上場企業の経営者が年次報告書に情報開示の内容や手続きに虚偽や問題がないことを宣誓し、責任を負うことが法律で定められています。</p>
<p>宣誓書に虚偽の記載があれば刑事罰の対象となるのです。</p>
<p>日本ではニデックやエア・ウォーター、オルツなどで相次ぎ会計不正が発覚しました。</p>
<p>南会長は日本では会計不正があっても経営者には「ほとんど何の罰則もなく進んできた」と指摘しています。</p>
<p>経営者の意識を変えるため「米国のような制度設計が必要だと強く思っている」としました。</p>
<p>南会長は「我々も当然襟を正し、真摯に監査の品質を担保しなければいけない」とも述べました。</p>
<p>粉飾決算が明らかになった人工知能（AI）開発のオルツは中小規模の監査法人が担当していました。</p>
<p>日本公認会計士協会は上場企業を担当する監査法人に必要な公認会計士の最低人数を引き上げる方向で検討しています。</p>
<p>南会長は「プロジェクトチームで月に2〜3回議論している。8月くらいまでに素案にしたい」としました。</p>
<p>規定の変更で影響を受けやすい中小監査法人の意見を聞いたうえで2027年2月に要綱案をまとめ、2027年7月に開く定期総会で正式に決める見通しです。</p>
<p>監査法人の規模拡大に向けては採用を増やす他に合併という手段もあります。</p>
<p>ただし、合併などの重要事項の決議には「社員（パートナー）」と呼ばれる経営幹部の全員の同意が必要だと法律で定められており、機動的な意思決定の制約になっているようです。</p>
<p>南会長は「総社員でなく社員の3分の2などに緩和することが望まれる」と語りました。</p>
<p>会計不正事案を巡っては自民党の金融調査会が2026年6月12日に取りまとめた提言で「経営者自身が適正な情報開示の重要性をあらためて認識すべきだ」と指摘しています。</p>
<p>有価証券報告書の記載内容が適正であることを確認する「確認書」の記載事項をアメリカなどの制度を踏まえて追加することや、不正抑止に向けて厳正に罰則を科すことの重要性などが盛り込まれました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>南会長は先日開催された日本公認会計士協会四国会の総会にも来られていましたが、色々と変えてくれる方だと感じていますし、素晴らしいことをおっしゃっていると思いますね。</p>
<p>経営者の意識を変えないと、今後も同じようなことが起こると思います。</p>
<p>もちろん、とある監査法人も、経営者にとってくみしやすいと思われていたみたいですし、監査法人も厳格に処分等を行わないといけないでしょうね。</p>
<p>日本公認会計士協会の南会長は会計不正は「経営者の意識に大きな問題」と発言したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ニデックの会計不正の第三者委員会報告書に「深掘り不足」との厳しい評価！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年04月21日(火)</span></h6>
<p>弁護士ドットコムニュースによると、2025年7月に発覚したニデックグループの不適切な会計処理問題を巡り、有識者らで構成する「第三者委員会報告書格付け委員会」は、先日、ニデック側が設置した第三者委員会による調査報告書に対する格付け結果を公表しました。</p>
<p>第三者委員会報告書格付け委員会のメンバー8人が評価を行い、5段階評価のうち、中間のC評価が5名、下から2番目のD評価が2名、B評価が1名という結果となりました。</p>
<p>会見した委員長の久保利英明弁護士は、「長期にわたる調査の努力賞・敢闘賞としてD評価にしたが、F評価でもおかしくない」と厳しく判断したことを明らかにし、記載されていた再発防止策の大半は「具体性を欠く机上の空論」と報告書を批判しました。</p>
<p>第三者委員会報告書格付け委員会は、第三者委員会の調査報告書に独立性や透明性があるかどうかを検証するために2014年に発足しました。</p>
<p>社会的価値や影響力が大きいと認められる報告書を対象に、委員会での議論に基づき、各委員がそれぞれ評価して格付けをおこないます。</p>
<p>D評価を下した久保利弁護士は、「多大なマンパワーを投じて細部まで調査した努力は認めるが、調査費用が開示されておらず、企業側に求めた負担に見合う成果が得られたのか評価できない」と指摘しています。</p>
<p>さらに、不正の温床となった内部統制の中核にいたとされる人物へのヒアリングが見送られた点や、会計監査人の判断過程に対する検証不足を問題視しました。</p>
<p>C評価とした青山学院大学名誉教授（会計学）の八田進二氏は、報告書が「不適切会計」ではなく明確に「会計不正」と断定した姿勢を評価しつつも、事業所で不正が蔓延する異常事態であるにもかかわらず、報告書に「モノづくり企業としての実力に疑問符を投げかけるものではない」との記載があることについて、「報告書自体の信頼性を大きく失墜させる忖度だ」と厳しく批判しました。</p>
<p>同じくC評価とした行方洋一弁護士も、聖域とされがちなカリスマ創業者の問題に切り込んだ点を評価する一方、監査法人による見逃しの原因についての追及が甘いことや、社外役員の監督機能が本当に果たされていたのかどうかに深く切り込めていない点について懸念を示しました。</p>
<p>フジテレビ問題で第三者委員会の委員長を務めた竹内朗弁護士は、客観的証拠やヒアリング結果の詳細な引用から相当な範囲と深度で事実調査がおこなわれたであろう点をプラスに評価しています。<br />
一方で、「決算説明資料上明らかな営業利益の大幅未達や短期での社長交代等の異常事態に対して、社外役員や監査等委員は能動的に情報を入手しようとしていたのか、また当時どういう心境だったのかを明らかにすべきだった」とし、社外役員等が果たすべき本来の役割について明確な警告を与える絶好の機会を逃したと指摘しました。</p>
<p>今回の調査報告書は中間報告という位置付けで、第三者委員会による調査は今なお継続しています。</p>
<p>久保利弁護士は、「最終報告書では（調査すべき対象に）しっかりとヒアリングを実施してその結果を記載していただきたいですし、仮におこなわなかったのであればその明確な理由を記載すべきです」と話しました。</p>
<p>僕も中核にいたとされる人物へのヒアリングが行われていないことなどに疑問を感じていましたが、厳しい評価となりましたね。</p>
<p>個人的には、監査法人にも責任があるかもしれないと思っていますので、監査法人に関する調査もしてほしいですね。</p>
<p>ニデックの会計不正の第三者委員会報告書に「深掘り不足」との厳しい評価が下ったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ニデックの会計不正の手法は7パターンでさびた金型を新品と偽装！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-20">2026年03月25日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ニデックが第三者委員会から受け取った調査報告書は、組織にはびこる会計不正の実態を浮き彫りにしています。</p>
<p>不正の類型は大きく7つあり、典型的なものが多くなっています。</p>
<p>さびた金型を「新品」と偽り費用を抑える手法もありました。</p>
<p>通底するのは創業者・永守重信氏が掲げた業績目標を完遂すべく、あの手この手で取り繕う幹部や現場の焦りでした。</p>
<p>「金型資産化スキーム」はその不正の一例です。</p>
<p>電子機器などを扱う子会社のニデックプレシジョンを舞台に、2023年度から繰り広げられました。</p>
<p>古い金型などを新たに製作・加工したと偽り、その労務費に相当する額を貸借対照表上に固定資産として計上していました。</p>
<p>本来必要な費用計上を繰り延べ、目先の利益をかさ上げしていたのです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2735706010032026000000-2.jpg?resize=425%2C425&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="425" /></p>
<p>ニデックプレシジョンは監査法人のPwCジャパンからスキームを看破されないよう対策にも走っていました。</p>
<p>監査手続きの一環としてニデックプレシジョンの棚卸作業に立ち会うためPwCジャパンが郡山事業所（福島県郡山市）を訪れる際、古い金型などを事業所奥の部屋に集めて封鎖して案内しないよう画策していました。</p>
<p>2024年3月末のPwCジャパンの立ち会いは当日、停電で新幹線が運行されなかった影響で別の形で後日実施されました。</p>
<p>金型資産化スキームはニデックの会計不正の一端に過ぎません。</p>
<p>第三者委員会の報告書によると、調査で発覚した会計不正の影響額（2025年6月末時点の純資産ベース）は、意図的ではない誤りを含めて1,397億円に及びました。</p>
<p>大きく分けて7種類の手法別でみると、金型資産化スキームを含む「費用の資産計上」の影響額は196億円でした。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2718025006032026000000-4.jpg?resize=425%2C392&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="392" /></p>
<p>影響額が最も大きかったのが固定資産での「減損の回避」（493億円）でした。</p>
<p>稼働が減った工場設備といった遊休資産を減損しないまま減価償却を続ける事例が複数ありました。</p>
<p>減損の兆候を調べる減損テストの際、実現確率が低い案件でも売り上げが見込めるなどと監査法人に偽って説明し、減損を免れた事例が明らかになりました。</p>
<p>ニデックの会計不正は、過去に不正があったオリンパスや東芝などの事案に比べてより幅広い組織に及び、多岐にわたる手口で不正を繰り広げたのが特徴といえるでしょう。</p>
<p>会計学が専門の加賀谷哲之一橋大学教授は「第三者委員会が不正と認定した事案一つ一つの金額は大きくなく、手法は典型的なものが多い」と指摘しています。</p>
<p>経営トップの意向を幹部や現場が忖度して不正に手を染めた点は過去の多くの事案と似ています。</p>
<p>ニデックの場合、永守氏の幹部や現場への影響力がそれだけ強かったのです。</p>
<p>「減損など将来の見積もりに関わる会計処理はグレーゾーンとみられることもあるが、架空や虚偽の処理は悪質」（加賀谷氏）そのものでし。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2734289010032026000000-13.jpg?resize=475%2C412&#038;ssl=1" alt="" width="475" height="412" /></p>
<p>圧力に不満を抱きつつもあらがえない悔しさを漏らす幹部はいました。</p>
<p>「全部自己負担でやれと言われて無理な計画を設定されては、みんな離反していくのは間違いない。私もそこまで無理を言われるのは我慢できない」。</p>
<p>工作機械子会社ニデックオーケーケーの最高財務責任者（CFO）は2025年3月、本社CFOへのメールで心境を吐露しています。</p>
<p>ニデックオーケーケーでは不良在庫が滞留しているにもかかわらず評価損が計上されていませんでした。</p>
<p>ニデックオーケーケーのCFOは不良在庫の減損処理を探りましたが、グループ会社担当の執行役員から業績目標を達成できる見込みがない場合は計画に織り込まないよう指示されました。</p>
<p>不良在庫を抱え込むことを余儀なくされたのです。</p>
<p>ニデックは国内外に約300社ものグループ会社を抱え、その様々な事業で不正が見つかりました。</p>
<p>根本には人事権をはじめとする「永守氏の絶対性」がありました。</p>
<p>不正の連鎖を断ち切るには「赤字は悪」とする企業風土を見直し、解決策を社内で議論できる土壌を育むとともに、社外役員や弁護士らがけん制を利かせる体制づくりが欠かせません。</p>
<p>おそらく、ニデックオーケーケーのCFOのように異を唱える方もしらっしゃったのでしょうが、飛ばされたりしていたのでしょうね。</p>
<p>また、内部通報とかもあったのでしょうが、特命部長により、握りつぶされていたのでしょう。</p>
<p>こういう記事を見ると、永守氏はカリスマ経営者ではなかったと思えてきますね。</p>
<p><span style="color: #000000;">永守氏本人が出てきて、説明とかをすればよいと思いますが、何もせずに退任してしまいましたから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このまま、上場廃止となるのでしょうか？</span></p>
<p>ニデックの会計不正の手法は7パターンでさびた金型を新品と偽装してたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ニデック会計不正は特命部長が秘密処理し膨らんだ負の遺産は1,662億円！</span></h3>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-14">2026年03月17日(火)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ニデックの複数のグループ会社で会計不正が発覚しました。</p>
<p>不正の温床となったのは、社内で「負の遺産」と呼ばれていたリスク性の高い資産です。</p>
<p>総額は2023年時点で1,662億円に上ります。</p>
<p>第三者委員会による報告書を読み込むと、この負の遺産を巡り、創業者・永守重信氏の命を受けた「特命監査部長」が秘密裏に調査・処理していた実態が明らかになりました。</p>
<p>「実態の無いもの、処分できないもの、長期滞留状態にありながら減損を延ばしているものなど、その金額の大きさと異常さに恐れを感じずにはいられない状況です」。</p>
<p>2016年12月ごろ、子会社のニデックプレシジョンの経営管理監査室長は、本社の監査担当にこう悲鳴をあげました。</p>
<p>ニデックプレシジョンは2010年以降、主力事業であるカメラのシャッター用モーターで業績目標の達成に苦戦していました。</p>
<p>2014〜2016年度には挽回をかけたプロジェクトで約60億円の設備投資をしましたが、顧客から部品を受注できませんでした。</p>
<p>この設備は実際には稼働していませんでしたが、ニデックは固定資産を減損せず、遊休資産として減価償却を続けていました。</p>
<p>近年注力していた電気自動車（EV）向け駆動装置でも会計不正が発覚しました。</p>
<p>ニデックは2024年ごろ、EVメーカーから駆動装置の製造を打診されました。</p>
<p>ただし、実際には受注の見込みは薄く、生産設備など固定資産約146億円を対象として、全額や一部の減損処理が必要になる可能性がありました。</p>
<p>「PwC監査にて追加減損を指摘されれば、この事業はそれにて終了です。将来もありません。」（車載事業の事業部長）。</p>
<p>すでに収益が落ちていた車載事業で「これ以上の減損は回避したい」という心理が働いたのです。</p>
<p>事業経理部長は実現可能性の低い案件も含めた売上高計画をPwCに説明し、結果、2025年3月期の固定資産の減損を免れていました。</p>
<p>同様の処理は他のグループ会社や事業部でも同時多発的に起こっていました。</p>
<p>こうしたリスク性のある資産のことをニデック社内では「負の遺産」と呼んでいました。</p>
<p>負の遺産の処理はグループ会社や事業部門が自らの収益で補ったうえで営業利益の目標を達成する必要がありました。</p>
<p>負の遺産のすべてが会計不正ではないものの利益目標を達成するために早期に計上すべき減損処理などを先送りし、さらに負の遺産が積み上がる悪循環が続いていたのです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2718015006032026000000-2.jpg?resize=425%2C425&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="425" /></p>
<p>問題の発覚を遅らせたのはニデックの隠蔽体質です。</p>
<p>永守氏は2011年ごろから2020年6月まで、経営管理監査部の特定の社員「A氏」を「特命監査部長」に任じ、会計不正が疑われる事案を調査させていました。</p>
<p>「8年間特命調査で不正約300件・約350億摘出」。</p>
<p>社内資料には、はっきりした時期は明らかになっていませんが特命監査で負の遺産がこれだけ発生していたとうかがえる記載がありました。</p>
<p>A氏は、監査法人に知られないように、架空の在庫を廃棄物に紛れ込ませるなどの手法で負の遺産を処理するよう各事業部やグループ会社に指導した場合があったそうです。</p>
<p>永守氏は第三者委員会の調査に対し、「表沙汰にせず不正を正し、反省している者にはやり直しの機会を与える方が良いと考え、調査を指示していた」と述べています。</p>
<p>特命監査の存在は2016年まで永守氏や一部の執行役員が把握しているだけで、監査法人のPwC京都（現PwCジャパン）や社外取締役には知らされていませんでした。</p>
<p>2017年には、経営管理監査部担当の執行役員が取締役会への報告や外部調査機関の設置を永守氏に進言しましたが、永守氏は提案を却下し、不正の疑義を正す機会は失われました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2717649006032026000000-1.jpg?resize=425%2C346&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="346" /></p>
<p>負の遺産は株式市場にも正しく説明されませんでした。</p>
<p>2023年ごろには、前最高財務責任者（CFO）が負の遺産の処理を急ぎ、永守氏の承認を取り付けました。</p>
<p>総額はグループ全体で1,662億円に上っていましたが、「通期の営業利益は1,000億円を下回らないようにする」との方針の下、全体の3割にあたる566億円を2023年1〜3月期に計上しました。</p>
<p>当時の決算説明会では、「市場環境悪化に伴い、固定費の大幅な低減を図るための構造改革費用」として説明していました。</p>
<p>「構造改革費用」として一部は処理されたものの、第三者委員会の調査開始時点でも負の遺産は残っていることが判明しています。</p>
<p>なお、第三者委員会はA氏にヒアリングできておらず、特命監査の全貌は分かっていません。</p>
<p>先日の記者会見で岸田光哉社長は、「負の遺産がどのくらいの規模感で残っているかは正確には承知していない」とし「今後は適切な時期に適切な会計を行うことを徹底していきたい」と述べました。</p>
<p>さらなる会計不正を抑止し、市場の信頼を回復するためには、現状の把握と丁寧な説明が欠かせません。</p>
<p>それほどすべての事業が順調にいくとは思えませんが、ニデックが好業績だったのは、粉飾をしていたからなんですね。</p>
<p>後継者候補も何名かいなくなりましたが、こういったことを指摘して、追い出されたのかもしれませんね。</p>
<p>カリスマ経営者（本当はそうではなかったのかもしれませんが。）がいる企業は気をつけないといけないかもしれませんね。</p>
<p>何社か思い浮かびますが･･･（笑）。</p>
<p>ニデック会計不正は特命部長が秘密処理し膨らんだ負の遺産は1,662億円だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不適切会計ニデックのカリスマ経営者永守重信氏は「慚愧の至り」とコメントも姿なき突然の退場劇！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月03日(火)</span></h6>
<p>読売新聞によると、不適切な会計処理問題に揺れるニデックの創業者、永守重信氏（81）が名誉会長を辞任しました。</p>
<p>第三者委員会の調査結果がまとまる前日の唐突な辞任劇となりました。</p>
<p>永守氏を含む経営陣の関与が疑われるなか、辞任に際しても永守氏はコメントを出すのみで、公の場で説明することはありませんでした。</p>
<p>ニデックによると、辞任は本人の意向だそうです。</p>
<p>永守氏はコメントで、「ニデックは永久に不滅」と強い思いをにじませつつ、「再生させるために何でもするとの強い覚悟から、名誉会長の職をも辞することとした」と強調しました。</p>
<p>ニデックは2025年5月以降、不適切な会計処理が相次いで発覚しました。</p>
<p>しかしながら、第三者委による調査に踏み切ったのは2025年9月に入ってからで、現在も経営の混乱が続いています。</p>
<p>2026年1月に公表した社内調査に基づく改善計画書では、短期的な利益の追求や永守氏の意向を優先する企業風土があったと指摘しました。</p>
<p>第三者委員会の調査でも、永守氏を含む経営幹部の関与や責任が大きな焦点となっています。</p>
<p>永守氏はニデックを世界的な企業に育てたカリスマ経営者として知られています。</p>
<p>2025年末、代表取締役グローバルグループ代表を辞任し、「経営責任のない名誉職」（岸田光哉社長）である名誉会長に退いてもなお、影響力を警戒する声は根強かったようです。</p>
<p>永守氏は一連の問題について、「 慚愧（ざんき）の至り」と陳謝し、「いまこそ、まさに潮時。ニデックという私の物語は終わり、次世代が新しい物語を紡ぐ時代が始まる」と説明しました。</p>
<p>信頼回復を図るうえで、完全に身を引くことが避けられないと判断したとみられます。</p>
<p>一方で、調査結果を待たずに辞任したことには疑問の声もあるようです。</p>
<p>永守氏は記者会見や株主総会で、歯に衣着せぬ物言いで積極的に発言してきましたが、2度の辞任に際しては公の場で語っていません。</p>
<p>ニデック関係者は「このタイミングでの辞任はかえって印象が悪くなる。『逃げ』と思われても仕方ない」と話しています。</p>
<p>ちなみに、永守氏は2025年9月時点で、ニデック株を個人として8.61％、資産管理会社を通じて3.52％保有する事実上の筆頭株主です。</p>
<p>今後も影響力を維持する可能性は残っています。</p>
<p>他の報道によると、ニデックは永守氏退任の翌日、不適切会計疑惑の調査のために設置した第三者委員会から調査報告書を受領したと発表した。</p>
<p>ニデックはプライバシー保護などの観点から一部を非開示とした上で、内容を速やかに後日開示すると説明しました。</p>
<p>発表によると、第三者委員会は引き続き調査を行います。</p>
<p>最終的な影響額の算定結果などについて、ニデックは調査完了後に改めて報告書を受け取る予定です。</p>
<p>ニデックの不適切会計疑いは2025年、イタリア子会社の関税未払い問題を発端として相次いで浮上しました。</p>
<p>その後ニデック本体やグループ会社の経営陣の関与・認識の下で不適切な会計処理が行われたことを疑わせる資料も見つかり、2025年9月に設置された第三者委員会による調査が進められていました。</p>
<p>ニデックは第三者委員会による調査と並行して同社幹部らに聞き取り調査を実施し、創業者の永守重信氏の意向を忖度し、優先する企業風土があったと結論付けていました。</p>
<p>今後の焦点は、永守氏が名誉会長も辞任したなか、第三者委員会の調査結果を受け、ニデックが再発防止に向けて抜本的に変わることができるのか、経営陣の刷新を断行するのかに移っていくでしょう。</p>
<p>なお、東京証券取引所は2025年10月に内部管理体制などについて改善の必要性が高いとして、ニデックを特別注意銘柄に指定することを発表していました。</p>
<p>個人的にはあまり永守氏には良い印象はないのですが、ニデックをここまで大きくしたり、同意なき買収（敵対的TOB）を仕掛けたりした点はスゴい経営者だなとは思っています。</p>
<p>あれだけ、歯に衣着せぬ物言いで発言してきた方ですから、最後も公の場に出てきてコメントをしてほしかったと思います。</p>
<p>ソニーの出井さんとか日本マクドナルドの原田さんとかセブン&amp;アイ・ホールディングスの鈴木さんもそうですが、この事件を見ても、やはりカリスマ経営者はいつまでも会社に残るのではなく、ある年齢でスパッとやめる方が良いのだろうなぁと思いました。</p>
<p>不適切会計ニデックのカリスマ経営者永守重信氏は「慚愧の至り」とコメントも姿なき突然の退場劇だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">&#8220;信金の支店長&#8221;はここを見る《粉飾決算》を見抜く｢7つの極意｣！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年12月24日(水)</span></h6>
<p>東洋経済によると、2024年度の「粉飾倒産」は過去最多の101件を記録し、今年度も高水準が続いています（帝国データバンク調べ）。</p>
<p>こうした中、2025年10月に大型の「粉飾倒産」が関西地区で3件相次いで発生しました。</p>
<p>1社目は、業歴60年を超える総合建設業者「中川企画建設」（大阪府大阪市）です。</p>
<p>同社は近年メガソーラー工事の受注を拡大させていましたが、売上代金の回収長期化などもあり資金繰りが限界に達し、10月9日に大阪地裁へ会社更生法の適用を申請しました。</p>
<p>負債は債権者約608名に対し222億円にのぼり、建設業では2025年最大の倒産となりました。</p>
<p>2社目は、婦人服の縫製加工を行っていた「阪神服装」（兵庫県西宮市）です。</p>
<p>近年はスポーツウェアや制服などの分野に進出し、業容を急拡大させていたかに見えていましたが、突然資金調達に変調を来して事業継続を断念しました。</p>
<p>10月24日に事業を停止し、自己破産申請の準備に入いりました。</p>
<p>負債額は62億円にのぼります。</p>
<p>3社目は、カプセルトイ（いわゆる“ガチャガチャ”）の専門店「ガチャマンボウ」を展開していた「ネクサスエンタープライズ」（大阪府大阪市）です。</p>
<p>業界注目のスタートアップと見られていたが、創業者の急死をきっかけとして取引金融機関の支援を絶たれ、10月28日に65億円の負債を抱えて、大阪地裁より破産手続き開始決定を受けました。</p>
<p>これらの経営破綻は、倒産被害に巻き込まれた金融機関や取引先の数も多く、全国的にも話題を集めました。</p>
<p>3社に共通するのは、従前から「不適切な会計処理（＝粉飾決算）」を行っていた点です。</p>
<p>見かけ上は“順風満帆な優良企業”を装い続けた末に、突如として行き詰まるケースが後を絶ちません。</p>
<p>「粉飾決算は文化だから。」</p>
<p>そう言い放ち、豪快に笑う支店長が、ある信用金庫にいました。</p>
<p>「決算書分析だけでは限界がある」「長期にわたって粉飾決算をされると、正攻法のアプローチだけでは見抜けない」とも語る彼に、粉飾決算の兆候に気づくための7つの極意を聞いています。</p>
<p>①急成長企業<br />
業種、規模を問わず、企業の業績は良いときもあれば、悪いときもあります。</p>
<p>同じ業界、同じ規模の企業の業績が悪いのに、その会社だけ「業績絶好調」はありえません。</p>
<p>構造的な不況業種の中で、1社だけ急成長しているのも怪しいです。</p>
<p>過去の業績推移を振り返り、日本中で社会経済の動きが止まったコロナ禍（2020～2022年）に「増収増益」を続けた企業があるとすれば、良くも悪くも何かしらの“カラクリ”があります。</p>
<p>極端なことを言えば、このご時世で売り上げが急上昇している企業は、一度疑ってかかるべきとも言えるでしょう。</p>
<p>②取引先の業績と整合性が取れない企業<br />
仕入先や得意先の業績もあわせて確認しましょう。</p>
<p>ある企業の業績が伸びていれば、その仕入先や得意先の業績は増加基調にあるのが普通でしょう。</p>
<p>取引金額の整合性も要注意です。</p>
<p>ある仕入先との直接取引額が5億円あったとして、その仕入先の年売上高が1億円しかないのは明らかにおかしいです。</p>
<p>それでも、「取引先業績との整合性」という観点は、意識していないと見落としてしまいがちなポイントです。</p>
<p>取引形態により一概には言えませんが、どちらかが嘘をついている可能性を考えるべきでしょう。</p>
<p>③バンクフォーメーションが変化した企業<br />
バンクフォーメーションとは、取引金融機関との関係性（主に融資シェア）のことを言います。</p>
<p>a)メインバンクはどこか、b)取引行数は適正か（＝多行取引に陥っていないか）、c)地元以外の顔ぶれはどうか（＝越境融資の状況）は必須の確認項目です。</p>
<p>中でも大事なのが、これらの「変化」です。</p>
<p>通常、こうしたバンクフォーメーションが変わることはそうそうありません。</p>
<p>にもかかわらず、メガバンクの名前が取引行からいつしか消えていたり、地元以外の金融機関が入ってきたり、しかもその融資シェアが上昇していたりしたときには、警戒度を一段引き上げなければならないでしょう。<br />
既存の取引金融機関が「何か」に気づいて動いた可能性が十分考えられるからです。</p>
<p>④詳細な資料提出を断る企業<br />
これだけ「粉飾倒産」が相次ぐと、貸し手側が新規融資に慎重になるのは当然です。</p>
<p>足元では、銀行口座の入出金明細書のほか、預金の残高証明書を偽造する悪質なケースが散見されます。</p>
<p>このため、これまで求めなかった詳細な資料提供を求めるようになった金融機関の話も耳にします。</p>
<p>資料提供に応じない企業には「一切融資を行わない」方針とした金融機関もある中で、それでも資料を出さない（出せない？）企業には、何か“秘密”があるのでしょう。</p>
<p>業績が良い時は金融機関に対して流暢に説明しますが、業績が厳しくなると、一転して口ごもるようになる企業側の説明姿勢にも通じるものがあります。</p>
<p>⑤適正な金利水準ではない企業<br />
「金利ある世界」がすでに始まっており、企業側にとって今後の利上げ局面はコスト増がさらに重くのしかかります。</p>
<p>このため、少しでも金利が低い企業の方が、対外的には「良い会社」と評価されるのが一般的でしょう。</p>
<p>ところが、（市場の相場や、業界内の平均値に比べて極端に）低すぎたり、高すぎたりする企業は考えものです。</p>
<p>どちらのケースにおいても何らかの「理由」があり、企業側と金融機関との力関係が歪なものになっている可能性があります。</p>
<p>前述した「③バンクフォーメーションの変化」とあわせて注視したいポイントと言えます。</p>
<p>⑥悪評が聞かれる税理士が関与している企業<br />
昔も今も、中小企業に「粉飾決算」を手ほどきする、筋の悪い税理士や自称コンサルタントは存在します。</p>
<p>最近では、企業に粉飾決算を指南する税理士が暗躍中とされており、企業の決算書作成に関与している税理士名のチェックが、融資審査における「新たなスタンダード」となりつつあります。</p>
<p>中には、特定の税理士名が出てきたら、融資を見送る『NG税理士リスト』を本店で作成している金融機関もあるようです。</p>
<p>そのリストを営業店に共有し、融資候補先でヒットすれば法務部門と連携して対応しているそうです。</p>
<p>会社側には詳細な資料（税務申告書類等）の提示を求め、これに応じない企業には融資しない方針に切り替える地銀も出てきました。</p>
<p>⑦アポの時間と場所を、過度に気にする企業<br />
良くも悪くも、企業はトップの考え方が色濃く反映されるものです。</p>
<p>明示的に社長が粉飾決算を指示するケースが多いですが、業績必達への過度な重圧から、周囲の取り巻きがトップに忖度して粉飾に手を染めるケースもあります。</p>
<p>「訪問アポの時間と場所を過度に気にする企業」も考えものです。</p>
<p>過去の粉飾事例を振り返ると、ある会社を金融機関の営業担当者がアポなしで訪問したら、烈火のごとく先方の経理部長から激怒されたことがあったようです。</p>
<p>結論から言うと、その会社は借入金を簿外化（過少計上）する手口で、多くの金融機関から不正に資金調達していたのです。</p>
<p>金融機関としては、オフィスの近くまで来たのであいさつするためでしたが、会社側は（借入金を簿外化している事実を隠している状況の中で）金融機関の担当者同士が鉢合わせしてしまうことは、何としても避けたかったのでしょう。</p>
<p>金融庁は2025年6月30日に『金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート（2025）』を公表しました。</p>
<p>そのレポートの中で、具体的な粉飾等の事例が詳細に記載されているため、ぜひ参照にしてください。</p>
<p>昨年来、粉飾決算が相次ぐ現状に、金融当局も警鐘を鳴らしており、来る2026年はこれまで以上に警戒度を高めていく必要があるでしょう。</p>
<p>会計事務所をやっている人間としては、⑥の『NG税理士リスト』に入らないようにしないといけないですね（笑）。</p>
<p>僕自身も、税理士変更やM&amp;A案件やコンサル案件などで、他の税理士の記名のある申告書を見て、この会計事務所は大丈夫なのだろうか？と思うことが年に数回はありますので、かなり多くの申告書を入手している金融機関だと明らかなんでしょうね。</p>
<p>金利のある世界になり、来年から『事業性融資の推進等に関する法律（事業性融資推進法）』が施行になり、事業性融資が促進されるため、普段から金融機関とのコミュニケーションを図っておかないといけないですね。</p>
<p>&#8220;信金の支店長&#8221;はここを見る《粉飾決算》を見抜く｢7つの極意｣について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ニデックは有価証券報告書を提出も監査意見は不表明！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月08日(水)</span></h6>
<p>ロイターによると、2025年9月26日、ニデックは関東財務局に有価証券報告書を提出しました。</p>
<p>ニデックは、2025年3月期の有価証券報告書が6月30日の期限までに提出できず、9月26日が新たな期限となっていました。</p>
<p>内部統制報告書については、開示すべき重要な不備があり、評価結果を表明できないとしています。</p>
<p>ニデックは2025年6月、イタリアの子会社で生産したモーターの原産国の申告に誤りがあり、未払いの関税が発生した可能性があると発表しました。</p>
<p>調査に時間を要するため、有価証券報告書の提出期限を延長しました。</p>
<p>その後、中国事業などでも不適切会計の疑いが浮上したのです。</p>
<p>社内調査を行う中で、ニデックやグループ会社でも経営陣の関与・認識の下で不適切な会計処理が行われていたことを疑わせる資料が複数発見されたと明らかにし、第三者委員会を設置して調査しています。<br />
また、スイスの連結子会社が必要な登録をせずに輸出取引を行っていたことで適切な対応がなされていなかった疑いが発見され、社内で事実確認を含めて必要な対応を進めているそうです。</p>
<p>このほか、内部通報により、中国連結子会社が源泉所得税を意図的に過少申告していた疑いもあり、社内で事実確認を行っているようです。</p>
<p>今回、現時点で認識している未払い関税などを反映した有価証券報告書と内部統制報告書を提出しました。</p>
<p>イタリア子会社の問題については、問題認識後に適時に連結財務諸表に反映できなかったのはニデックに主な原因があったとの認識を示し、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。</p>
<p>コンプライアンス最優先や最高法務責任者（CLO）を設けるなど体制の強化などお再発防止策を設定しました。</p>
<p>第三者委員会や社内の調査は継続中で、財務諸表などに影響を及ぼすようならば、有価証券報告書の訂正などを行うことになります。</p>
<p>PｗC Japan有限責任監査法人はニデックの同期の連結財務諸表について、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない、としています。</p>
<p>内部統制報告書に関しても、意見を表明しないとしました。</p>
<p>＜2025年3月期業績を訂正＞<br />
ニデックは、関税の未払いや中国子会社の不正会計処理について、現時点で修正すべきと認識した金額で業績を訂正しました。<br />
連結売上高は2兆6,070億円を2兆6,078億円（前年比11.1％増）、営業利益は2,402億円から2,381億円（同47.1％増）、純利益は1,676億円から1,643億円（同32.1％増）へとそれぞれ修正しました。</p>
<p>ただし、最終的な影響額は現在も調査中で、再度修正が発生する可能性もあります。</p>
<p>昔から、ワンマン企業なので、あまり好きな会社ではないのですが、いっぱい出てきましたね。</p>
<p>後継者選びがうまく行っていないのも、原因がこの辺りにあるのではないかと思いますね。</p>
<p>予算とかは必達で、無茶苦茶厳しいんでしょうね。</p>
<p>これらを機に、きちんとした会社になってほしいと思います。</p>
<p>ニデックは有価証券報告書を提出も監査意見は不表明だっったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">松本マラソン不正会計問題は検証委員会が「事務局職員ら不正主導」と報告！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月02日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、「松本マラソン」の不正会計問題を受けて、長野県松本市が設けた検証委員会は、赤字で、以降の大会が開催できなくなると危惧した大会実行委員会の複数の事務局職員が不正を主導したことが原因だとする報告書をまとめ、市側に提出しました。</p>
<p>実行委員会方式で開催してきた「松本マラソン」をめぐっては、おととしの大会で、事務局の松本市の職員らが、運営業務の委託費の赤字を翌年の委託費で埋め合わせて黒字に見せかける不正な会計処理をしていたことが明らかになり、2025年の大会は中止が決まりました。</p>
<p>これを受け、松本市では、弁護士や公認会計士など３人をメンバーとする検証委員会を2025年6月に設けました。</p>
<p>先日、10回の会合などを経てまとめられた報告書が、委員長の北川和彦弁護士から臥雲市長に手渡されました。</p>
<p>報告書では、大会の決算を承認する際に運営業務の委託費の赤字分が明らかにされず、計上もされなかった点に不正が認められるとしています。</p>
<p>その上で、原因については赤字となると翌年以降、大会が開催できなくなると危惧した大会実行委員会の複数の事務局職員が不正を主導したと指摘しています。</p>
<p>一方で、財産上の損害はないことなどから民事、刑事とも責任は発生しないとしているものの、ガバナンスの構築を怠った実行委員会や対応を実行委員会に任せていた松本市にも責任があるとしています。</p>
<p>また、再発防止策として指揮命令系統の明確化、実行委員会を統制するための市の規定の制定の必要性などを挙げています。</p>
<p>報告書を受け取った臥雲市長は「信頼を回復するためにも報告書の再発防止提言をできるだけ早く実行したい」と話していました。</p>
<p>会見を開いた北川委員長は「松本市などのガバナンスの欠如は決定的だ。市には、ガバナンスの構築や真摯な対応を期待している」と話していました。</p>
<p>こういうところでも不正会計が行われるんですね。</p>
<p>全国の色々なところでマラソン大会が開催されていますから、競争が激しいのでしょうが、不正会計で大会を維持するのではなく、マラソン大会として満足度で勝負して大会を維持してほしいですね。</p>
<p>特に特徴がなく、きちんとした運営ができないため、赤字になるのでしょうから、こういったところが淘汰されていった方が良いのではないかと思います。</p>
<p>松本マラソン不正会計問題は検証委員会が「事務局職員ら不正主導」と報告したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">AI新興オルツの不正会計の調査結果は売上高の最大9割が過大計上！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-16">2025年08月20日(水)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、人工知能（AI）開発のオルツは、先日、過去の決算で計上した売上高のうち最大で9割が過大計上によるものだったと発表しました。</p>
<p>主力のAIを使った議事録作成サービスで利用実態の伴わない取引を売り上げに計上し、第三者委員会を設置して調査を進めていました。</p>
<p>第三者委員会から調査報告書を受領し、詳細な報告書を開示しました。</p>
<p>なお、2025年7月25日、東京証券取引所から上場廃止基準に抵触する恐れがある「監理銘柄（審査中）」に指定されました。</p>
<p>第三者委員会は2020年12月期から5年分について、影響額を調査していました。</p>
<p>オルツの連結財務諸表では2024年12月期の売上高を60億円と開示していましたが、そのうち82%に相当する49億円が過大計上でした。</p>
<p>2023年12月期は売上高41億円の91%に相当する37億円、2022年12月期も売上高26億円の91%の24億円が過大計上でした。</p>
<p>調査結果によると、一部の販売パートナーから受注した案件において、有料アカウントが実際には使われていなかったようです。</p>
<p>オルツが広告宣伝費や研究開発費の名目で資金を支出していましたが、広告代理店を経由して販売パートナーから売上代金を回収する「循環取引」をしていました。</p>
<p>オルツは2014年の設立で、2024年10月に東証グロース市場に上場しました。</p>
<p>AI議事録サービス「AI GIJIROKU」が主力で、顧客数は2025年3月末時点で9,000社を超えたとしていました。</p>
<p>このほか、生成AIを活用して従業員の分身をつくる「デジタルクローン」も手掛けています。</p>
<p>会計監査は監査法人シドー、主幹事証券は大和証券が担当しています。</p>
<p>2018年には経済産業省のスタートアップ支援事業「Jスタートアップ」に選ばれていました。</p>
<p>オルツは売上高の過大計上を巡って2025年4月25日に第三者委員会を設置すると発表し、2025年5月14日に予定していた2025年1〜3月期連結決算の発表を延期していました。</p>
<p><span style="color: #000000;">FOIという会社もほとんどが架空売上でしたが、今回のオルツもスゴいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">監査法人も気付かないものなんですかね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">やはり、株を買うならば、大手の監査法人が会計監査をやっているところが安心だなぁと思いました。</span></p>
<p>AI新興オルツの不正会計の調査結果は売上高の最大9割が過大計上だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">AI新興のオルツは収益過大計上疑惑で株価急落し問われる企業統治！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-10">2025年05月19日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、人工知能（AI）開発のオルツで、主力の議事録作成サービスに関する売上高を過大計上している可能性が明らかになりました。</p>
<p>第三者委員会を設置して調査するため、2025年1〜3月期の連結決算の発表を延期しました。</p>
<p>オルツは2024年10月に東証グロース市場に上場したばかりです。</p>
<p>グロース市場改革の議論が進む中で、新興企業のガバナンス（企業統治）が問われそうです。</p>
<p>オルツ株は2025年４月28日に急落しました。</p>
<p>制限値幅の下限（ストップ安水準）である前週末比80円（19%）安の337円まで切り下げました。</p>
<p>オルツはメディアドゥで取締役を務めた米倉千貴社長が2014年に設立しました。</p>
<p>AIを使ったサービス開発を主力とし、生成AIを活用して従業員の分身をつくる「デジタルクローン」も手掛けています。</p>
<p>売り上げの過大計上が疑われているのは、オルツの売上高の9割を占める議事録作成サービス「AI GIJIROKU」です。</p>
<p>自社で開発している音声認識技術などを使って、日本語や英語など35カ国語に対応しています。</p>
<p>2020年にサービスを始め、2025年1月時点で利用企業数は9,000社となったとしています。</p>
<p>販売経路は自社で直接販売する場合と販売代理店を通じて顧客企業に販売する場合があります。</p>
<p>4月初旬から証券取引等監視委員会の調査を受けており、「一部の販売パートナーから受注し計上した売り上げについて、有料アカウントが実際には利用されていないなど、過大に計上されている可能性が認められた」としています。</p>
<p>オルツは、日本経済新聞の取材に対し、「現在第三者委員会の調査中のため、取材は差し控えたい」と答えました。</p>
<p>有価証券報告書によると、主要な販売代理店は3社あり、2024年12月期の連結業績では売上高60億円のうち約5割をこのうちの1社に依存しています。</p>
<p>また、連結売上高に占める広告宣伝費比率は76%となり、顧客獲得に向け先行投資を集中させています。</p>
<p>上場前にはベンチャーキャピタル（VC）大手のジャフコグループ、SBIインベストメント、キーエンスといった事業会社も出資しています。</p>
<p>新規株式公開（IPO）時には会計監査を監査法人シドー、主幹事証券は大和証券が務めました。</p>
<p>監査法人は監査の過程で会社の内部統制の整備状況を調査し、重要な虚偽表示がないかどうかを確かめる実証手続きをとらなければならなりません。</p>
<p>大和証券は「事案は認識しているが、個別の案件のためコメントは差し控える」としました。</p>
<p>現在もオルツ株を保有するジャフコは「情報収集をしながら第三者委員会の調査結果を注視したい」としました。</p>
<p>第三者委員会の調査の行方によっては会社だけでなく、監査法人や証券会社などの責任が問われる可能性もあります。</p>
<p>他の報道によると、広告宣伝費を支払った先が、そのうちの大半をオルツのサービスを購入するという取引をしているのではないかということですが、僕が独立する少し前に、売上のほとんどが粉飾だったというFOIという会社が世間を騒がせましたが、それに次ぐ会社が久しぶりに出てきたかもしれませんね。</p>
<p>大学院の授業で、ずっとFOIを取り上げてきましたが、今年はオルツに変えないといけないかもしれません。</p>
<p>AI新興のオルツは収益過大計上疑惑で株価急落し問われる企業統治について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">粉飾決算を繰り返し数十億円の融資を受けた携帯電話販売会社の元社長ら3人を逮捕！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月19日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>中京テレビによると、粉飾決算を行い、融資名目で銀行から、約2億円をだまし取ったとして、携帯電話販売会社の元社長ら3人が逮捕された事件で、3人が、粉飾決算を繰り返し、10社以上の金融機関から、数十億円の融資を受けていたとみられることがわかりました。</p>
<p>詐欺の疑いで逮捕されたのは、愛知県名古屋市に本社があった携帯電話販売会社の元社長（68）ら男3人です。</p>
<p>警察によると、3人は、3年前からおととしの間に、愛知県名古屋市千種区にある銀行の支店に虚偽の決算報告書を提出し、融資名目で、計1億9,000万円を入金させ、だまし取った疑いがもたれています。</p>
<p>その後の警察への取材で、3人が、少なくとも8年前から、粉飾決算を繰り返し、10社以上の金融機関から、数十億円の融資を受けていたとみられることがわかりました。</p>
<p>携帯電話販売会社はおととし、約27億円の負債をかかえて倒産しました。</p>
<p>この会社は、愛知県小牧市の美容専門学校を運営していましたが、倒産した影響により、学校は、2024年5月、突然閉校する事態となり、生徒は、転校や退学を余儀なくされました。</p>
<p>元生徒の女性（20）は、「閉校しなければ、みんなと一緒に国家試験を受けて、春から美容師として働いていただろうなと思います。学校関係者より上の人が逮捕されるとは思っていなかったので驚いています」などと話していました。</p>
<p>警察は、3人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>携帯電話販売は儲かるイメージがあるのかもしれませんが、ドコモショップでもどんどん閉店しているところを見ると、経営は厳しいのでしょうね。</p>
<p>かと言って、粉飾をして良いわけではありません。</p>
<p>金融機関や会計事務所に、隠すのではなく、明らかにして一緒に再建策を考えて実行していく方が望ましいのではないかと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">粉飾決算を繰り返し数十億円の融資を受けた携帯電話販売会社の元社長ら3人が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「史上稀に見る悪質な倒産劇」堀正工業が粉飾決算で得た資金はどこに消えたのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-22">2023年08月22日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">企業の信用情報を扱う東京商工リサーチが「史上稀に見る悪質な倒産劇」評したのが、7月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた堀正工業（東京都品川区）です。<br />
1933年創業の老舗で大手ベアリングメーカーNTN（東証プライム）の代理店として成長しました。<br />
地味な分野の商社破産のどこがそれほど悪質だったのでしょうか？</p>
<p align="left">「粉飾決算を長年続けて金融機関を騙してきた。会社側が数行と説明していた取引金融機関は、実際は地方銀行を主体に50数行に及び300億円以上を引っ張っていた。負債総額は282億円。金融機関はパニックだ」（経済記者）</p>
<p align="left">週刊現代によると、粉飾は20年近くに及ぶと見られ、直近の2022年9月期では売上高約45億円、最終赤字約3.4億円のところ、粉飾により売上高約68億円、最終利益は約4.8億円にかさ上げされ、その数字も金融機関ごとに変えられていました。<br />
裏には損保系生保の大物営業マンがいて、出身銀行の名刺を渡しながら堀正工業を紹介し、「融資の輪」を広げていったそうです。</p>
<p align="left">粉飾で得た資金はどこに消えたのでしょうか？<br />
決算書によれば、堀雅晴代表個人や代表が関係する企業や親族への貸し付けは約93億円に達します。<br />
東京都内のタワーマンション、軽井沢の保養所などに散財された形跡もあるようです。<br />
疑惑は、捜査当局によって解明されることになりそうです。</p>
<p align="left">結構な額の粉飾ですね。<br />
最初はすぐに取り戻せると思ったのが取り戻せずに、どんどん増えていったんでしょうね。<br />
どんな手法だったのか明らかにして欲しいですね。<br />
個人的には、取引銀行が多いのは何かあるのでは？？？と思ってしまいますが、20年近く銀行も何も気付かなかったんでしょうか？<br />
会計事務所もどこまで知っていたんでしょうね？</p>
<p align="left">「史上稀に見る悪質な倒産劇」堀正工業が粉飾決算で得た資金はどこに消えたのか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ融資悪用し9,800万円詐取疑いで会社役員を逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-10">2023年06月13日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、粉飾した決算報告書を金融機関に提出し、新型コロナウイルス対応の融資金をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は、先日、大阪市の修繕工事会社の社長（38）を詐欺容疑で、税理士法人元事務員（53）を詐欺ほう助の疑いで逮捕しました。<br />
大阪地検特捜部は認否を明らかにしていません。</p>
<p align="left">発表によると、社長は2020年4月、大阪府がコロナの影響を受けた中小企業向け制度融資を受けるため、売上高を過大に粉飾した決算報告書などを大阪府内の金融機関に提出し、翌月、計9,800万円の融資金を会社名義の預金口座に振り込ませた疑いがあります。</p>
<p align="left">関係者によると、大阪地検特捜部は、2022年春、修繕工事会社の複数の関係先を家宅捜索していました。<br />
融資金を振り込んだ金融機関の担当者は、朝日新聞の取材に対し、「コメントは差し控える」と答えています。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部によると、税理士法人元事務員は2019年12月と2020年3月、決算報告書などを粉飾して社長に提供し、犯行を助けた疑いがあるそうです。<br />
税理士法人元事務員は、2022年3月、横浜市の家庭用給湯器の設置・販売会社の元社長が銀行から多額の融資をだまし取ったとされる事件に関与したとして、詐欺ほう助罪で起訴されています。</p>
<p align="left">これって誰が主導しているのでしょうか？<br />
税理士法人の元事務員が主導していたとすれば、会計事務所をやっている身としては恐ろしいですね。<br />
社長が主導しているとすれば、こういった話しを持ちかけてくる会社とは契約を解除しないといけないでしょうね。<br />
9,800万円も貸すわけですから、金融機関もどうなんでしょうね？</p>
<p align="left">コロナ融資悪用し9,800万円詐取疑いで会社役員が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">粉飾決算に手を染めていた不動産会社がコロナ禍で倒産の顛末！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-12">2022年06月16日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>デザインハウス東京は、地場の不動産業者などを主な得意先に抱え、東京都世田谷区の若林・三軒茶屋など城西地区を主要営業エリアに、マンションおよび戸建住宅の販売を行っていました。</p>
<p>特に近年は、中古の戸建て物件を買い取った後に更地にして建売業者や個人に販売する形態で、1件当たり数千万円から1億円強程度の案件を年数件のペースで取り扱い、2017年5月期には年売上高約6億6,000万円を公表していました。</p>
<p>しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴って、情勢は一変しました。<br />
戸建ての売却が大幅に減少し市場が停滞したことで、取引機会の減少や取得価格の上昇を招き、土地の仕入れが著しく困難となったのです。<br />
また、いわゆるウッドショックの影響による建設資材高騰も、相対的な土地販売価格の抑制につながり、利益率の低下を招いていました。</p>
<p>資金繰り確保のために、セーフティネットやコロナ特別融資などで5,000万円を超える借り入れを行いましたが、不動産取得のためのプロジェクト融資もあることから借入金負担は増す一方となってしまいました。</p>
<p>また、プロジェクト融資を得る目的で、過年度より架空の売上高や実在性のない固定資産の計上といった粉飾決算に手を染めていたことから、金融機関への支援要請も断念せざるを得ない状況となっていました。</p>
<p>業態特性もあるが、借入過多と粉飾決算で、気づいたときには身動きがとれない状況に陥いりました。<br />
結果論にはなりますが、早い段階で金融機関や専門家へ相談することでハードランディングを極力避けられるような結末を迎えることもできたはずです。</p>
<p>政策的に、金融機関は貸付先との伴走を求められており、事業再生が難しい場合でも各種私的整理制度などを活用することで、ステークホルダーや地域経済へのダメージを軽減できる可能性があります。<br />
業容縮小期の事業運営において、金融機関への早期の相談と連携は必須事項でしょう。</p>
<p>粉飾は、最初はこれくらいならと思い、業績が回復すれば取り返せると思うのかもしれませんが、これだけ、コロナ禍が続くと、取り返しのつかないレベルまで行ってしまうんでしょうね。<br />
経営者が悪いのは言うまでもないのですが、相談もされないような銀行も反省しないといけないのかもしれませんね。<br />
同業者ゆえ、顧問税理士はどれくらい相談を受けていたのだろうかということも気になります。</p>
<p>粉飾決算に手を染めていた不動産会社がコロナ禍で倒産の顛末について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける美容器具会社に課徴金勧告！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-24">2022年05月02日(月)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>徳島新聞によると、証券取引等監視委員会は、先日、売上の過大計上があったとして、金融商品取引法違反の疑いで、東証グロース上場で、トレーニング機器「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける「MTG」（愛知県名古屋市）に課徴金366万円を納付させるよう金融庁に勧告しました。</p>
<p>証券取引等監視委員会などによると、MTGは「美容ローラー」などについて、MTGが最終的な販売先を確保することを前提に中国の業者に販売し、売上として計上していました。<br />
しかしながら、その後販売先を見つけられず、商品の大半を業者から買い戻していました。</p>
<p>証券取引等監視委員会は、業者に販売した時点で売上として計上するのは不適切だったと判断しました。</p>
<p>いわゆる押し込み販売ですね。<br />
上場企業としてあるまじき行為だと思います。<br />
2019年9月期の上半期の話しですが、売上高を21億円、営業利益を20億円ほど修正し、通期の営業利益も黒字予想だったのが赤字に転落しています。<br />
投資家をだましている行為だと思いますので、本当にやめて欲しいですね。</p>
<p>「シックスパッド」など美容・健康器具を手がける美容器具会社が課徴金勧告を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">長野の社会福祉法人が事業借金穴埋めで粉飾決算！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-04">2021年07月16日(金)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">中日新聞によると、長野県内で介護サービスを展開する社会福祉法人（長野県長野市）は先日、前理事長らが高齢者向け住宅事業などで発生した借金を穴埋めするため2018年度の決算を粉飾していたと発表しました。<br />
私的流用はなかったとしています。</p>
<p align="left">社会福祉法人によると、前理事長は借金で発生した利息数千万円の支払いに法人の運営資金を流用しましたが、回収可能な資金のように会計上見せかけていました。</p>
<p align="left">会計事務所の調査で2020年春に発覚しました。<br />
2021年5月に長野県の特別監査を受け、7月19日までに改善報告を提出するよう指導されていました。</p>
<p align="left">社会福祉法人は、「深くおわび申し上げる。引き続き、関係者に対する責任追及、再発防止、経営改善に取り組み、信頼の回復に努める」とコメントしました。<br />
介護サービスの利用者らには、書面で説明したようです。</p>
<p align="left">社会福祉法人も大きいところから、公認会計士または監査法人による会計監査が義務付けられるようになっていますが、取りたくてもなかなか取れない法人格である社会福祉法人であり、様々な優遇等もありますので、早期に基本的にすべての社会福祉法人に会計監査を義務付けた方がいいのではないかと思っています。<br />
学校法人の場合、補助金をもらっているところは会計監査が義務付けられていますので、学校法人とのバランスを考えても、それが当然だと考えています。</p>
<p align="left">長野の社会福祉法人が事業借金穴埋めで粉飾決算をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">不正会計の東芝に初の賠償命令！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-05-16">2021年05月31日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">2015年に発覚した東芝の不正会計問題で株価が下落し損失を被ったとして、2銀行が計約5億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所は、先日、東芝に計約1億6千万円の支払いを命じました。<br />
東芝によると、不正会計問題を巡り、賠償命令が出たのは初めてだそうです。</p>
<p align="left">国内外の個人や機関投資家が起こした同種訴訟は、今回を含めて37件あり、請求額は総額約1,780億円に上ります。<br />
一部では和解が成立したり、原告側の敗訴が確定したりした訴訟もあるようです。</p>
<p align="left">2行は日本カストディ銀行と日本マスタートラスト信託銀行（いずれも東京）で、飛沢知行裁判長は、2010～2015年に公開された東芝の有価証券報告書の一部について「投資判断に影響を与える重要な事項に虚偽記載があった」として株価下落との因果関係を認め、法人として虚偽記載がないよう配慮すべき注意義務を怠ったと判断しました。</p>
<p align="left">東芝は「判決の内容を精査し適切に対応する」とのコメントを出しました。</p>
<p align="left">悲しいことではありますが、東芝の敗訴が確定し、少しでも不正会計の抑止につながればいいなぁと思っています。<br />
損害賠償が当たり前になり、不正会計をした当時の役員も当然賠償を行うようになれば、取締役会とかも緊張感を持ったものになると思いますし、問題を隠すのではなく、利益を増やすということを考えるようになるのではないかと思います。<br />
そうなってくると、監査法人の責任も重くなると推測されますが、監査法人に勤める人が少なくなるかもしれませんね。</p>
<p align="left">不正会計の東芝に初の賠償命令が下されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">シャープの子会社でシャープ出身の社長も黙認していた不正会計が75億円！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-03-14">2021年03月25日(木)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、シャープは、先日、スマートフォン向けのカメラレンズの製造子会社「カンタツ」（東京都）で、2018年4月～2020年9月に架空計上などで売り上げを75億円水増しする不正会計があったと発表しました。<br />
シャープ出身の社長が目標達成に強いプレッシャーをかけたことが一因だったそうです。</p>
<p>不正会計の影響などで、シャープは2019年3月期と2020年3月期の純利益を、それぞれ13・8%、34・5%引き下げました。<br />
一方、2021年3月期の業績予想は、家電の販売などが好調で据え置きました。</p>
<p>調査にあたった弁護士らの委員会の報告書によると、シャープからカンタツに送り込まれた社長（現顧問）が、業績目標の達成を現場に強く指示し、注文がないのに売り上げを架空計上するなどの不正を黙認していました。<br />
一部では自ら不正を指示していました。<br />
カンタツ社内にも、親会社出身者の方針に口を挟まない「忖度（そんたく）」の雰囲気があったようです。</p>
<p>記者会見をしたシャープの野村勝明社長は、「管理監督が甘かった。グループのガバナンスを強化していく」と謝罪しました。<br />
不正会計は2020年11月の内部監査で発覚しました。調査に時間がかかったため、シャープは2020年4月～12月期決算発表を金融商品取引法が定める20121年2月15日の期限までにできず、先送りしていました。</p>
<p>おそらく、親会社から来た方には逆らえないようなグループ全体の社風なのでしょうね。<br />
自ら不正を指示するような方が社長として送り込まれるのくらいなので、この社長自身も強いプレッシャーを受けていたのかもしれませんが、経営者としての資格がないのではないでしょうか。<br />
親会社の役員を含め、グループ全体の役員の教育、もしくは一掃が必要なのではないかと考えます。</p>
<p>シャープの子会社でシャープ出身の社長も黙認していた不正会計が75億円あったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">富士電機の子会社が242億円架空取引に絡んでいた！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="富士電機の子会社が242億円架空取引に絡んでいた！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-02">2020年02月19日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">東証1部上場の富士電機は、先日、連結子会社の富士電機ITソリューション（東京都千代田区）が絡む架空取引で、総額242億円を売上高として計上していたと発表しました。</p>
<p align="left">取引期間は2015年3月から2019年10月までで、取引件数は38件です。<br />
すでに発注を解除した4件を加えると、総額は289億円に上ります。</p>
<p align="left">富士電機は、「業績に与える影響は軽微で過年度修正はしない」としているようです。</p>
<p align="left">架空取引は、ほかに、このBLOGでも取り上げましたが、東芝子会社の東芝ITサービス（神奈川県川崎市）、日本製鉄子会社の日鉄ソリューションズ、リース会社のみずほ東芝リース（東京都港区）など複数社が関与し、東証1部上場のシステム開発会社、ネットワンシステムズが取引を持ちかけるなど主導的な役割を担っていたことが分かっています。</p>
<p align="left">富士電機は社外の弁護士らでつくる特別調査委員会を立ち上げ、事実関係を調べていました。<br />
富士電機は「社員が実体のない架空取引だったと認識していたことを示す証拠や、不正の証拠は認められなかった」と結論づけました。</p>
<p align="left">富士電機が言っていることが正しいのかどうか分かりませんが、いわゆる最近話題になった東芝子会社の循環取引の話です。<br />
循環取引はぐるぐる回っているだけですから、書類はきちんと整えられているため、会計監査人は見破れないことが多いのではないかと思いますが、当事者である会社は気づかないものなのでしょうか？<br />
1件当たりそれなりの金額の取引だと思いますので、エンドユーザーは誰とか、どういった使い方をされるものなのだろうかとか、価格は妥当なのだろうかとか、仕入れたのもの中身はどういったものなのだろうとかは、分からないものなのだろうかと思ってしまいますね。</p>
<p align="left">富士電機の子会社が242億円架空取引に絡んでいたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業の粉飾決算が激増している！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-26">2020年02月03日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　日刊ゲンダイDIGITALによると、地方銀行を中心に、取引先である中堅・中小企業の長年にわたる粉飾決算が露呈するケースが増えているようです。</p>
<p>「昨年6月のバンクミーティングで40年間にわたり粉飾を行ってきたことを明らかにした広島の名門書店『フタバ図書』など、最近になって取引先の中堅・中小企業の粉飾が増えていることが気にかかる」（地銀幹部）というのです。</p>
<p>全国地方銀行協会の笹島律夫会長（常陽銀行頭取）も、2019年11月の会見で、「融資先の粉飾決算が最近になって見られている。資金繰りがついていて形式上は普通に見えていたが、後になって気が付くケースが出ている」と懸念を示しています。</p>
<p>粉飾から倒産にいたるケースも急増しているようです。<br />
大手信用情報機関の東京商工リサーチが2020年1月8日に発表した2019年1月～12月の「コンプライアンス違反」倒産のうち、粉飾決算が確認された倒産は18件で、前年から倍増しています。<br />
また、30年にわたり粉飾決算を続けていた「開成コーポレーション」（埼玉県・破産）のように、「粉飾決算の期間が30年、15年、10年など長期にわたるケースが目立った」そうです。</p>
<p>この背景について、東京商工リサーチは、「粉飾決算は、資金繰りが維持されている間は発覚しにくいが、人件費の負担などから資金繰りが逼迫し、金融機関に借り入れ返済のリスケ（返済猶予）を要請する際、発覚するケースが増えている」と分析しています。</p>
<p>特に、2009年12月に施行された中小企業等金融円滑化法により融資の返済を猶予されてきた中小企業が、円滑化法の適用からほぼ10年を迎え、さらなる返済の繰り延べを許されなくなったことが大きく影響しているとみられます。</p>
<p>「中小企業等金融円滑化法の適用を受けるためには、実効性のある抜本的な再建計画を策定し、金融機関に承認してもらうことが前提になっていた。その俗に、“実抜計画”と呼ばれる再建計画の最長期間は10年とされている。その期限到来を控え、再建できなかった企業が退場を余儀なくされ始めた」（地銀幹部）というわけです。</p>
<p>金融庁幹部も、「粉飾はなかなか見抜けないが、貸し手の銀行と企業とが距離があって話をしないので、見抜けないこともあるのではないか」とくぎを刺しています。<br />
粉飾倒産は、地銀の与信コストを増加させ、苦しい決算をさらに苦しいものにしかねません。</p>
<p>個人的には、あまり、金融機関が融資先を訪問しなくなっているので、当然の結果なのでないかと思います。<br />
生命保険や投信やM&amp;Aなどの手数料商売に走るのではなく、金融機関の本業である融資を融資後も含めたところで今一度きちんとやらないと、金融機関の将来はないのではないかと思いますね。</p>
<p>中小企業の粉飾決算が激増していることについて、どう思われましたか？</p>
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<div class="js-hashtag hashtag-module-wrapper" data-hash-entryid="0"></div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東芝の子会社が架空取引200億円！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="東芝の子会社が架空取引200億円！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月24日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　東芝は、先日、IT（情報技術）サービスを手掛ける連結子会社で架空取引があったと発表しました。<br />
2019年4月～9月に計上した売上高約200億円規模がこれまで明らかになっており、2019年4月～12月期決算で取り消す方向だそうです。<br />
2020年3月期に営業利益（米国会計基準）1,400億円を見込んでいますが、「該当するのは利益率が高くない案件で、現時点で影響があるとはみていない」としています。</p>
<p>架空取引があった子会社は、東芝ITサービス（川崎市）で、情報システムの導入支援や構築などを手掛けています。<br />
製品やサービスのやりとりが存在せず、資金のみが循環する「循環取引」があったとみられます。<br />
東芝は、子会社が積極的に関与したかどうかについて、「証拠が検出されていない」と説明しています。</p>
<p>東芝は2月14日に予定している2019年4月～12月期決算の発表までに詳細を明らかにし、業績に反映する見通しです。<br />
20年3月期の売上高は3兆4,400億円を見込んでいます。<br />
東芝は、2015年にも不正会計が発覚しています。<br />
パソコンやテレビなどの事業で、2015年3月期までの7年間で2千億円を超す利益を水増しし、東京証券取引所から特設注意市場銘柄に一時指定されました。</p>
<p>あれだけ世間を騒がせたのに、今なお循環取引をやっているなんて、どういう企業体質なんでしょうね。<br />
他の報道によると、この子会社の売り上げの半分くらいが架空取引のようです。<br />
当然、子会社の管理責任は親会社にあると思いますので、こういう企業は、早く市場から出ていって欲しいですね。<br />
ゆうちょ銀行もそうですが、やはり、上場企業及びそのグループ会社の役員・従業員は、モラル・常識・品格・資質などが必要なんだろうなぁと改めて感じました。</p>
<p>東芝の子会社が架空取引200億円を行っていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JDIは内部通報受け昨秋にも不適切会計の有無を調査！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="JDIは内部通報受け昨秋にも不適切会計の有無を調査！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-01">2020年1月09日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
</div>
<div class="articleText">
<p>　朝日新聞によると、経営再建中の液晶パネル大手ジャパンディスプレイ（JDI）が昨秋、内部通報を受けて不適切会計の有無を調べていたことが分かったようです。<br />
当時の調査では、指摘された会計処理は適切だったと判断しましたが、この内部通報とは別に、不適切会計に関わったと主張する元社員からの通知が先日あり、JDIは再調査を迫られています。<br />
内部通報を受けた調査での判断が覆れば経営再建に影響が出かねず、再調査の結果が焦点になっているようです。</p>
<p>複数の関係者によると、昨秋の内部通報を受けて、JDIの当時の経営陣は会計監査人のあずさ監査法人にも確認し、過去の会計処理に問題はなかったと判断しました。<br />
JDIはこうした経緯や元社員からの通知などに基づき、在庫評価や減損処理などに問題がなかったかどうかを調べています。</p>
<p>不適切会計への関与を通知した元社員は、5億7,800万円を着服したとして2018年12月に懲戒解雇されました。<br />
着服とは別に、過去の経営陣からの指示を受けて、「過年度決算で不適切な会計を行った」と先日JDIに通知しています。<br />
これを受け、JDIは弁護士などでつくる特別調査委員会を立ち上げました。</p>
<p>元社員は入社以来、経理部門の幹部を務めていました。<br />
特別調査委員会は今後、歴代の最高経営責任者（CEO）や最高財務責任者（CFO）から不正経理への関与などを聞き取ります。<br />
ただし、元社員は11月下旬に自殺を図り、その後に死亡したとみられることから事情を聴くことはできなくなっています。</p>
<p>JDIは「適切な会計処理が行われてきた」と主張しており、2019年4月から12月期決算を発表する2020年2月までに結果を公表したい考えのようです。<br />
特別調査委員会の調査が長引けば、金融支援の受け入れに向けた手続きが滞る可能性があるためです。</p>
<p>JDIは先日、投資顧問会社いちごアセットマネジメント系の企業から800億円から900億円の金融支援を受け入れることで基本合意したと発表しました。<br />
取引先の台湾の電子機器受託製造大手ウィストロンからも5千万ドル（約54億円）の金融支援を受けることで基本合意しています。<br />
主要顧客のアメリカのアップルは、2019年7月から操業停止中の白山工場（石川県）の一部設備を2億ドル（約216億円）で買い取ることを検討しているようです。</p>
<p>JDIは2020年1月中にいちご側と最終契約を結び、2～3月に資金調達を完了させようとしているようですが、特別調査委員会の調査結果次第では金融支援の受け入れに影響が出かねません。</p>
<p>通知したご本人がお亡くなりになっているので、うやむやにされてしまうかもしれませんが、特別調査委員会の調査結果がどうなるかウォッチしていきたいと思います。<br />
場合によっては、再生させるに値しない会社になってしまうかもしれませんね。</p>
<p>JDIは内部通報受け昨秋にも不適切会計の有無を調査していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">低収益による甘い銀行審査で「粉飾倒産」が増えている！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="低収益による甘い銀行審査で「粉飾倒産」が増えている！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-01">2019年12月05日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　粉飾決算で財務内容をごまかしていた中小企業の倒産がじわりと増えているようです。<br />
日銀の超低金利政策の影響で収益の低迷が続く中、甘い審査でこうした取引先に資金を貸し出し、痛手を被る金融機関も目立つようです。</p>
<p>「各金融機関、顔を合わせれば（融資先の）粉飾という言葉が出てくる」と、西日本シティ銀行と長崎銀行を傘下に置く西日本フィナンシャルホールディングスの谷川浩道社長は、先日の記者会見でこう嘆きました。</p>
<p>信用調査会社の東京商工リサーチによると、2019年1～10月の企業倒産件数のうち、粉飾決算を理由とする倒産は16件で、前年同期の2倍に増えました。<br />
「経営不振で長らく粉飾を続け、隠し切れなくなった企業が多い」（担当者）そうです。</p>
<p>横浜銀行などを抱えるコンコルディア・フィナンシャルグループの川村健一社長は、「結構いい調子に見える会社が実は粉飾で、倒産している」と指摘しています。<br />
多くの銀行が警戒感を強め、倒産に備えた引当金の積み増しに動いているようです。</p>
<p>粉飾が増えた理由はさまざまです。<br />
景気の影響より経営者の順法意識など「個別の話」（全国地方銀行協会の笹島律夫会長）との声が多いようです。<br />
ただし、プロである銀行が見抜けなかったのは、低金利と地元の融資先減少に苦しむ地方銀行などが「地の利がない地域で融資した」（笹島氏）事例が増えたことも一因のようです。</p>
<p>金融当局筋は「都道府県境を越えた融資の審査が緩くなっている。危ない融資先が（他地域から来た）新参者に押し付けられている」と不安視しています。<br />
粉飾倒産の「地雷」を踏む銀行が一段と増える恐れもありそうです。</p>
<p>ここ数年、県外での融資に積極的になっている金融機関は多いと思いますが、ある種、事前に想定されていたのではないかと思います。<br />
それでも融資しないといけないほど、金融機関の経営が厳しくなっているのでしょうね。<br />
やはり、金融機関の数が多すぎるところに起因している面もあると思いますので、どんどん統合や淘汰が進んでいくんでしょうね。</p>
<p>低収益による甘い銀行審査で「粉飾倒産」が増えていることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">名門ラジオ局｢エフエム東京｣が不正会計！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="名門ラジオ局｢エフエム東京｣が不正会計！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-15">2019年09月26日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　「番組出演者の皆様、エンタメ業界の皆様、そして何よりリスナーの皆様に大変なご心配をおかけした。国民の共有財産である電波をお預かりし、公共性の高い放送事業者としてあってはならない事態を発生させた。心よりお詫び申し上げます」<br />
「TOKYO FM（トウキョウ エフエム）」の愛称で知られるラジオ局大手のエフエム東京の黒坂修社長は、先日の記者会見でこう言って謝罪しました。</p>
<p>エフエム東京は、同日、5月に設置した第三者委員会の調査報告書を公表しました。<br />
それによると、2016年度から3期にわたる決算で、当時の経営陣が新規メディア関連子会社「トーキョー スマートキャスト」（TS社）で生じた赤字を隠匿するために、エフエム東京などが保有するTS社株を異動させることによって、TS社を連結対象から不当に除外するなどの不正会計がなされていたようです。</p>
<p>不正会計発覚のきっかけは、エフエム東京や同社の会計監査を担当する監査法人への内部通報でした。<br />
本来、計上されるべきであった営業損失は3年間で約11億円にのぼります。<br />
エフエム東京の2018年3月期の営業利益は15億円弱と発表されていましたが、TS社の2018年3月期の営業損失4億円超を加味すると、実際の営業利益は約10億円だった計算になります。</p>
<p>そのほかにも、銀行を介してTS社に貸し付けを行った際、必要な取締役会への報告を怠ったり、エフエム東京のラジオ番組に関する広告会社との取引に、TS社を関与させて手数料を供与していた点も問題だと指摘されています。</p>
<p>TS社が手がけていた新規メディアは、「i-dio」という地上波デジタル放送兼インターネットラジオです。<br />
専用の携帯端末や車載型の受信機で移動しながらでも情報が入手できることがセールスポイントで、高音質で映像や文字も楽しめる新しいメディアです。<br />
2013年3月にエフエム東京が公表した資料には、「ラジオを活性化し、ひいてはラジオの価値向上につながっていくことが期待されます」という意気込みが記されています。</p>
<p>その後、エフエム東京の関連会社が基地局開設や放送事業に必要な認可を総務省から取得し、TS社は番組企画や制作を担う形で2016年3月から放送を開始しました。<br />
エフエム東京がi-dio事業に投じた金額は債務保証なども含めて約100億円にのぼります。</p>
<p>売上高185億円、総資産400億円弱（いずれも2018年3月期）のエフエム東京にとって社運を賭けたi-dio事業ですが、TS社の赤字は徐々に膨らんでいきました。<br />
2018年3月期には債務超過に転落、2019年3月期にその額は4.5億円に拡大しました。</p>
<p>報告書によれば、i-dio事業の経営悪化が取締役や株主などに明らかになると、撤退を含めたi-dio事業の抜本的な見直しと経営陣の責任が問われかねないため、これを回避する動機があったようです。</p>
<p>i-dio事業はどの程度厳しい状況なのでしょうか？<br />
黒坂社長は「正直、状況が厳しいという現実はある」と述べるにとどまりました。<br />
ただし、i-dioを放送波で利用するためには専用端末が必要で、インターネットコンテンツが台頭する中、専用端末の普及は進んでいないとみられます。</p>
<p>i-dioを生かした防災情報配信システムが自治体に導入されつつあり、総務省から免許を付与されている立場で、i-dio事業から撤退するわけにはいかないようです。<br />
事業の今後について、黒坂社長は「複数の協業先候補と交渉を進め、パートナーとして事業の一部を担っていただくレベルではなく、（事実上）事業そのものの営業権を担っていただく」形で検討していくと話しています。</p>
<p>目下の課題は発表を延期している2019年3月期決算の公表で、9月末を目指すそうです。<br />
エフエム東京は非上場会社ですが、冒頭の黒坂社長の発言どおり、公共の電波を用いて事業を行っている放送局が決算を公表できていない事態は憂慮すべきです。</p>
<p>「i-dio」という新しい挑戦で「ラジオの未来」を作ろうとしましたが、その姿勢が裏目に出てしまったエフエム東京です。<br />
調査報告書が「閉鎖的かつ風通しの悪い組織風土が醸成されたのは、（前会長の）冨木田（道臣）氏の代表取締役としての在任期間が長いこと」「（冨木田氏に）権限が集中し、（中略）経営陣の意向に対して、異を唱えることが困難な状況になっていたことも（不正会計の）重要な要因の一つ」と指摘するように、一連の不正会計を主導した冨木田氏らの「罪」は大きいようです。</p>
<p>旧経営陣に代わって6月に社長に就任した黒坂社長ら新経営陣がどこまで組織改革を進められるか、その手腕が問われています。</p>
<p>保身のために赤字企業を不当に連結対象から外すというのは、かなり悪質ですね。<br />
公共の電波を用いて事業を行っている放送局がこういった体質だと、説得力がなくなるのではないでしょうか？</p>
<p>名門ラジオ局｢エフエム東京｣が不正会計をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ホシザキが不正調査費用かさみ減益！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ホシザキが不正調査費用かさみ減益！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-11">2019年08月20日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　子会社で不適切取引があった厨房用機器大手ホシザキが、先日発表した2019年6月中間決算は、売上高が前年同期比0.2％減の1,496億円、営業利益は13.1％減の186億円でした。</p>
<p>中間期の減収は10年ぶりのようです。<br />
なお、営業利益減益は2年ぶりです。</p>
<p>顧客の大手飲食チェーンが人手不足から出店計画を見直したことなどで国内販売が伸び悩んだほか、不正の調査費用11億円を計上したことが響いたようです。</p>
<p>不正の調査費用って11億円もかかるんですね。<br />
直感的には高すぎる気がしますが、ホシザキにとって高くつきましたね。<br />
結局、不正をしても、何も得られるものはないということですよね。<br />
株主の配当も減るわけでしょうから。<br />
その辺は、すべての上場企業の経営者に認識してほしいですね。</p>
<p>ホシザキが不正調査費用かさみ減益となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「J.FERRY」ブランドの会社で10年以上の粉飾が発覚！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-16">2019年06月20日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　銀座本店のほか、自由ヶ丘や表参道、お台場のヴィーナスフォートでアパレルブランド「J.FERRY」のショップを展開してきたリファクトリィ（東京都中央区）が、先日、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しました。</p>
<p>　ファストファッションの台頭や少子化、ネット通販市場の拡大などに伴うアパレル不況が主因の倒産かと思いきや、社長が10年以上にわたって粉飾決算していたことを告白し、周辺に衝撃を与えているようです。</p>
<p>リファクトリィは、1992年7月に設立され、30～50代を対象とした比較的高価なラインの『J.FERRY』、20～50代を対象としたリーズナブルな価格設定の『003 J.FERRY』『MAISON TOKYO』の3ブランド・店舗名および「J.FERRY OUTLETSELECT」の店舗名で事業を展開しています。<br />
最近は、東京（7店舗）、千葉（5店舗）をはじめ、北海道から福岡まで計30店舗を展開しています。<br />
運営方法は直営路面店舗（5店舗）、インショップ店舗（3店舗）、リファクトリィが店舗を賃貸して運営を販売代行業者に一括委託する店舗（22店舗）の3形態となっていました。</p>
<p>店舗数を増やし続けたことで、会社公表による年間の売上高は約6億1,700万円（2002年6月期）、約13億8,000万円（2007年6月期）、約28億8,500万円（2012年6月期）、約43億5,300万円（2017年6月期）と拡大しています。<br />
この間、年間の売上高が前年を下回ることは一度もなく、経営は順調に推移しているように映っていたようです。</p>
<p>そうしたなか、リファクトリィが倒産に向かうきっかけとなったのは、2019年5月末の金融機関への返済が厳しくなり、5月中旬に弁護士に相談したことでした。<br />
その後、5月27日に金融機関、リース会社（計約30社）向けに説明会を開催したようです。</p>
<p>驚くことに、その場で10年以上にわたり粉飾決算を行っていたことを明かしたのです。<br />
そのうえで、リファクトリィは私的整理を目指す意向を示したが、複数の金融機関から「金融機関の数が多いので、私的整理はハードルが高い」といった意見があり、自主再建を断念し、わずか2日後の5月29日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しました。</p>
<p>負債は4月30日時点で債権者265人に対する60億1,367万円で、そのうち借入金は21行に対する53億5,613万円と負債全体の89%を占めています。</p>
<p>会社側によると、粉飾決算をはじめるきっかけとなった時期は、2007年ごろで、当時、金融機関からの借入残高は約15億円でしたが、同じ頃に一部の金融機関から「これ以上の追加融資は行えない。借入金を15億円までに抑えるように」との指摘を受けたことだそうです。</p>
<p>しかしながら、新規店舗の開業準備を進めており、引き返すことはできない状態にあっため、指摘を受けた金融機関以外からの借り入れを繰り返すこととなりました。</p>
<p>その実態をそのまま開示すると、金融機関との関係が悪化してしまうことを恐れ、借入金を少なく見せるために2008年6月期の決算の頃から、金融機関からの借り入れを売り上げに計上するなどの粉飾決算をはじめました。<br />
そしてその後も、財務諸表の整合性、連続性を維持するために粉飾は恒常化してしまったようです。</p>
<p>粉飾を行うようになったものの、その後の数年間の業績は順調に推移し、粉飾した数値と実態の数値に大きな乖離かいりはなかったそうです。<br />
しかしながら、その後、双方の数値の乖離が大きくなっていくこととなります。<br />
大きな原因のひとつはスマートフォンの爆発的な普及です。</p>
<p>このころのスマートフォンの個人保有率の推移（総務省データ）をみると、2011年から2016年までの5年間で20代が44.8%→94.2%、30代が28.9%→90.4%と急伸しました。<br />
これによって社会で起きた現象が、ネット通販市場の急拡大でした。</p>
<p>それに伴い同業者は、アマゾンやゾゾタウンといったネット通販に力を注ぎ、同販路での売り上げを増やしていきましたが、リファクトリィはそれまで通り店舗数拡大に伴う売り上げ拡大方針を変えることはなかったようです。<br />
その結果、2016年6月期（実際の売り上げは約30億2,700万円）においてはじめて前期の売り上げを下回り、さらに翌2018年6月期の実際の年間の売上高は約25億6,300万円にまでダウンし、約7億4,100万円の最終赤字となり、限界となったようです。</p>
<p>申請から5日後の6月3日、都内で債権者説明会が開催され、取引先約120人が集まりました。<br />
会社側からは社長のほか、オブザーバーとして申請代理人弁護士、監督委員弁護士が参加しました。</p>
<p>「スポンサー選定をM&amp;A専門会社に依頼し、早急に外部から経営・資金支援を受ける予定。7月中旬にはスポンサーに経営権を移転したい」「候補は20～30社リストアップし、数社から好印象の回答をもらっている」などと現状と見通しを伝え、今後はその進捗が注目されることとなります。</p>
<p>現在、公式通販サイトでは「本気のタイムセール　最大85%オフ」と称したセールが開催されており、売れ行きはとても好調のようです。</p>
<p>今回のケース以外にも、最近は業歴が長く、売り上げが数十億円規模で、社名や商品の知名度が高い企業の10年以上にわたる粉飾決算発覚が相次ぎ話題になっています。</p>
<p>知名度が高い企業、売り上げが大きい企業であると、内部統制に大きな問題は生じていないだろうといった思い込みなどから、経営状況について、疑いの目を持つステークホルダーが現れなかった背景があるのかもしれません。</p>
<p>10年以上前から粉飾をしていたということは、「リーマン・ショックを乗り越えられなかったはず」との見方もできるでしょう。<br />
今後の取引先実態調査の方法について、一石を投じる案件となったのではないでしょうか？</p>
<p>金融機関の融資担当者も店舗を見に行くなどすれば、ある程度分かるような気はしますが、そういうこともしていないんでしょうね。<br />
あとは、個人的には、スポンサー探しをM&amp;A専門会社に頼むんだなぁと思いました。<br />
再生案件とはいえ、ある意味、買い手を探すということですから、納得できました。</p>
<p>「J.FERRY」ブランドの会社で10年以上の粉飾が発覚したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「すてきナイスグループ」がペーパーカンパニーを介した架空の不動産取引で粉飾！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-29">2019年05月29日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　東証1部上場の住宅関連会社「すてきナイスグループ」（横浜市鶴見区）が粉飾決算の疑いで強制捜査を受けた事件で、すてきナイスグループがペーパーカンパニーを介して架空の不動産取引を装い、業績を水増ししていたとみられることが、関係者への取材で判明したようです。</p>
<p>こうした架空取引による業績の水増しを複数年にわたって行っていた可能性もあり、横浜地検などは、先日、金融商品取引法違反の疑いで関係先を家宅捜索して資料などを押収し、全容解明を進めるようです。</p>
<p>関係者によると、2015年3月期で、すてきナイスグループ側はペーパーカンパニーに数十億円規模の資金を貸し付け、ペーパーカンパニーはその資金でグループ傘下企業の不動産を購入し、すてきナイスグループの連結決算で利益が出たように装い、本来の損失を隠した疑いがあります。<br />
すてきナイスグループはこうした虚偽の有価証券報告書を関東財務局に提出したとされます。</p>
<p>問題の有価証券報告書では、第1～第3四半期（2014年4月～12月）まで赤字でしたが、第4四半期（2015年1月～3月）には大幅な黒字に転換し、通期でも黒字となっていました。</p>
<p>もともと、問題となった商工ローン会社と会社名が似ていたため、会社名を変えた会社だと思いますが、『すてきナイス』な会社ではないでしょうね。<br />
ライブドアがやっていたことと、あまり違いがないような気がします。<br />
監査法人も第4四半期で巻き返して黒字に転換したような場合には、普段にも増して慎重な監査をして欲しいですね。<br />
たぶん、こういうことがあると、そこの監査法人（特に小規模監査法人）が監査をしている他のクライアントの決算も疑わしいと思われるでしょうね。</p>
<p>「すてきナイスグループ」がペーパーカンパニーを介した架空の不動産取引で粉飾をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">決算書を7種類偽造した元社長らを融資金詐取容疑で逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-12">2019年05月20日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　うその決算書を提出して銀行から融資金１億円を詐取したとして、室内装飾品販売会社（東京都港区）の元社長ら５人が詐欺容疑で逮捕された事件で、室内装飾品販売会社が偽造の決算書を少なくとも７種類作成していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかったようです。<br />
警視庁はこれらの偽造書類を悪用し、複数の金融機関から融資金を詐取した疑いがあるとみて調べています。</p>
<p>警視庁は８日夜、元社長の（44）、投資会社役員（53）両容疑者ら男５人を逮捕したと、先日発表しました。<br />
組織犯罪対策4課によると、逮捕容疑は2016年5月～９月、架空の売り上げを計上するなどした室内装飾品販売会社の決算書を銀行に提出し、融資金１億円を詐取したというものです。</p>
<p>投資会社役員ら２人は容疑を否認し、元社長ら３人は認めているすです。<br />
同課は、金融ブローカーの投資会社役員が室内装飾品販売会社の実質的オーナーで、他の容疑者らに指示して詐欺を主導したとみているようです。</p>
<p>捜査関係者によると、売り上げを水増しし、債務額を少なくするなどした決算書が2016年10月期分で7種類確認されました。<br />
前年分までも数種類ありました。<br />
５人が経営に関与したとされる2015年～2016年ごろ、室内装飾品販売会社は約20の金融機関から総額二十数億円の融資を引き出しているそうです。<br />
警視庁は複数の偽造決算書を使い、今回の逮捕容疑以外にも融資金を詐取した疑いがあるとみています。</p>
<p>7種類とはスゴいですね。<br />
ここまでくると、金融機関にボロが出ないようにするための管理が大変でしょうね。<br />
個人的には、そういったことに労力をかけるのであれば、これだけ資金調達が出来るのであれば事業の将来性があったり、プレゼン能力が高いと思われますので、事業に注力して成功させてほしいですね。<br />
金融機関も、見極める力を高めてほしいですね。</p>
<p>決算書を7種類偽造した元社長らが融資金詐取容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">売り上げ目標の重圧でホシザキ子会社6社も不適切取引！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="売り上げ目標の重圧でホシザキ子会社6社も不適切取引！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10045328051">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-12">2019年05月17日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　業務用厨房機器大手のホシザキ（愛知県豊明市）は、新たにホシザキ北海道（札幌市）やホシザキ北関東（さいたま市）など販売子会社６社で不適切な取引が見つかったと発表しました。<br />
2018年秋に、ホシザキ東海（名古屋市）で工事の架空発注などが発覚し、第三者委員会が販売子会社15社の2018年1月～2019年1月の取引を調べていました。</p>
<p>営業成績が足りない場合に売り上げを先行計上したり、急きょ発生した工事費用を協力業者に支払わせる一方、その業者に工事を架空発注してお金を戻したりしていました。<br />
社外取締役らが社員の処分を検討しています。<br />
こうした事案が生じた背景について、第三者委の報告書は「（売り上げの）目標達成プレッシャーがあった」と指摘しました。<br />
名古屋市内で会見したホシザキの小林靖浩社長は「大きな要因としてプレッシャーがあった。末端の営業担当者とのコミュニケーションが不足していたことを反省している。親会社主導で経営人材を育てる」と述べました。</p>
<p>ホシザキは2018年秋に、ホシザキ東海の2018年1月～9月の取引を対象に社内調査しました。<br />
不適切取引に関与した従業員が70人以上にのぼり、小林社長を含む取締役13人が月額報酬の一部を自主返納しました。<br />
ホシザキ東海の社長と管理部長を取締役から解任し、関係する全従業員を処分しました。<br />
2019年２月には、監査法人が2018年10月～12月もホシザキ東海で不適切取引が続いていたことを指摘し、第三者委員会が調査してきました。</p>
<p>ホシザキは、先日、延期していた2018年12月期決算をようやく発表しました。<br />
売上高は前年比3.7％増の2,927億円で、フードサービス産業の設備投資が好調で、冷蔵庫や製氷機販売が伸びています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ホシザキ、不適切取引をめぐる経緯＞</span><br />
2018年9月　子会社のホシザキ東海で架空発注などがあると通報を受ける<br />
2018年10月　2018年1月～9月期決算の開示延期を発表<br />
2018年12月　社内調査で架空発注や着服が判明。関与した従業員は少なくとも70人に。その後、ホシザキ東海社長らを取締役から解任<br />
2019年2月　ホシザキ東海で2018年10月～12月も不適切取引が続いていたことが判明。2018年12月期決算の開示を延期<br />
2019年3月　第三者委員会による調査が終わらず、2018年12月期の有価証券報告書の提出を延期<br />
2019年5月　新たにホシザキ北海道（札幌市）、ホシザキ北関東（さいたま市）、ホシザキ阪神（大阪市）、ホシザキ中国（広島市）などで不適切な取引が発覚。2018年12月期決算を発表</p>
<p>指摘後も粉飾を続けていたこと、関与した従業員が少なくとも70人はいたことを考えると、ノルマのプレッシャーがすごいんでしょうね。<br />
社長を始め役員の方々は、（今回のような粉飾をしていたのかもしれませんが）ノルマを達成してきた方々でしょうから、役員を一掃しないと、そもそもノルマ必達主義の考え方が変わらないのではないかと思います。<br />
あとは、上場企業ですので、こういったことがあると、株主などいろいろな方々に迷惑がかかりますので、役員から一般の従業員の方々まで、上場企業もしくは上場企業グループの一員ということを常に念頭に置いておいてほしいですね。</p>
<p>売り上げ目標の重圧でホシザキ子会社6社も不適切取引をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">キャッシュ・フロー計算書の粉飾！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-16">2019年04月16日(火)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　証券取引等監視委員会は、先日、金融商品取引法違反（虚偽有価証券報告書提出）の嫌疑で、株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス及び嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発しました。</p>
<p>告発の対象となった犯則事実については、下記のとおりです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.告発の対象となった犯則事実</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　犯則嫌疑法人株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス（以下「犯則嫌疑法人」という。平成28年10月1日、株式会社SOL Holdingsから商号を変更）は、東京都品川区に本店を置き、植物種子、植物加工品に関する製品化及びサービスの企画、開発、販売、輸出入等の事業を営む会社等の株式又は持分を取得・保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたもの（平成30年9月3日付けで上場廃止）、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の実質的経営者であったもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人の代表取締役であったもの、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑法人の取締役管理部長であったものであるが、犯則嫌疑者らは、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、平成29年6月30日、東京都品川区内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同財務局長に対し、同法人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度につき、営業活動によるキャッシュ・フローの額が負の9億6,625万8,000円（1,000円未満切捨て）であったにもかかわらず、11億円の借入金をスーパーソルガム種子の売上代金と偽装する方法により、営業活動によるキャッシュ・フローの額を正の1億3,374万1,000円と記載するなどした連結キャッシュ・フロー計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した。</span></p>
<p>基本的に、損益計算書で粉飾をしていてもキャッシュ・フロー計算書で粉飾が分かると言われていますが、おそらく、キャッシュ・フロー計算書を粉飾して告発された初の事例ですね。<br />
比較的容易にイメージをつかめる貸借対照表や損益計算書と違い、キャッシュ・フロー計算書はつかみにくいと思いますので、ある程度分かっていないと粉飾もできないような気はしますが、借入金を売上にするのは中小企業が使っていたと聞いている非常に古典的な手法だと思いますが、監査法人は気づかなかったのでしょうか？</p>
<p>キャッシュ・フロー計算書の粉飾について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 style="font-weight: 400;"><b><span style="color: #0000ff;">ホシザキのアメリカ子会社を巡り監査法人に通報！</span></b></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2019年03月27日(水)</span></p>
<p style="font-weight: 400;">　厨房機器のホシザキは、先日、アメリカの製造販売子会社で取引などを巡る問題が生じたことを明らかにしました。<br />
現地の監査法人に対し、監査に影響を及ぼしかねない通報があったといい、現地の法律事務所を通じて実態を調べています。<br />
ホシザキは国内販社の不適切取引で2018年12月期通期の決算開示が遅れています。</p>
<p style="font-weight: 400;">　ホシザキアメリカ（ジョージア州）の監査手続きの過程で、監査法人に何らかの通報があったようです。<br />
通報者を保護するため、詳細は明らかになっていません。<br />
ホシザキは現地の法律事務所に調査を依頼しました。<br />
ホシザキは2018年秋、販売子会社のホシザキ東海（名古屋市）で架空発注などの不適切取引が発覚。米国では代理店経由で販売するなど日本とは商流は異なりますが、ホシザキ東海との関連についても焦点になるでしょう。</p>
<p style="font-weight: 400;">　ホシザキは一連の不適切取引を精査するため、2018年12月期通期の決算発表を延期しています。<br />
2019月3月中に開示する予定でしたが、4月にずれ込むようです。<br />
業績や株価にも打撃となるでしょう。<br />
海を越えた新たな問題の発覚で、企業統治（ガバナンス）のあり方を問う声が一段と強まりそうです。</p>
<p style="font-weight: 400;">　ホシザキは、株主総会を3月27日（本日）午前10時に愛知県豊明市の本社で開くと発表しています。<br />
決算が開示できていないため、この日は剰余金の配当や取締役の選任議案などにとどめるようです。<br />
株主の承認が得られれば、決算報告の総会を後日開きます。<br />
「株主、投資家、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をかけたことを深くおわびします」とのコメントを発表しました。</p>
<p style="font-weight: 400;">  やはり、内部統制をしっかりと整備・運用しないといけないですね。<br />
最近は、どこかの支店や営業所や子会社で問題が生じると、他の支店や営業所や子会社で同様の問題がないか確かめるため、規模が大きな会社ほど時間がかかるようになってきています。</p>
<p style="font-weight: 400;">　ホシザキのアメリカ子会社を巡り監査法人に通報があったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大和ハウス工業の中国の関連会社で234億円の横領！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-17">2019年03月22日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　大和ハウス工業は、先日、中国の大連市の住宅販売の関連会社で、約<span lang="EN-US">234</span>億円の会社資金が不正に引き出されたと発表しました。<br />
中国の合弁先から派遣された取締役の中国人男性<span lang="EN-US">2</span>人と出納担当者の中国人女性の計<span lang="EN-US">3</span>人が関与したとみられるそうです。<br />
現地の捜査当局に、業務上横領罪などで刑事告訴する手続きを行っているようです。</p>
<p>大阪市内で会見した芳井敬一社長は、「大変ご迷惑をおかけした。心より深くおわび申し上げます」と陳謝し、「関連会社でガバナンスが甘くなっていた」と悔みました。</p>
<p>この関連会社は「大連大和中盛房地産有限公司」で、現地の建設会社と合弁で<span lang="EN-US">2005</span>年に設立し、分譲マンションの販売、開発を行っています。<br />
不正を行ったとみられる<span lang="EN-US">3</span>人は親族で、合弁先の建設会社を経営しています。</p>
<p>大和ハウス工業によると、関連会社の経理担当者から<span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">12</span>日、預金残高と帳簿で金額の差異があると報告を受け調査を開始しました。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>年からインターネットバンキングを通じ不正に送金された形跡があり、約<span lang="EN-US">14</span>億<span lang="EN-US">1,500</span>万元（約<span lang="EN-US">234</span>億円）が使途不明金になっていました。</p>
<p><span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">7</span>日に出納担当者の女性が会計書類を持ち出そうとしているのを現地社員が発見し、それを機に女性が出社しなくなったことを怪しみ、帳簿などを確認したようです。</p>
<p>合弁先の建設会社は昨年夏、関連会社が開発した物件を無断で譲渡していたことが判明し、大和ハウス工業側は合弁解消の方針を固め、両社の対立が深まっていました。</p>
<p>全額が回収できなかった場合、約<span lang="EN-US">117</span>億円の持分法投資損失を計上する見込みです。<br />
大和ハウス工業は関連会社の内部統制システムを見直すとともに、第三者委員会を立ち上げ、全容解明と今後の再発防止策を検討するようです。</p>
<p>関連会社は子会社ではないため、支配しておらず、主導権を握れないことから、内部統制上のリスクは高くなると思われます。<br />
それゆえ、合弁会社の出資比率を、その辺も考え見直さないと危ないでしょうね。<br />
特に、大和ハウス工業は、ここ数年、色々な会社を買いまくっていますから、子会社を含め、社長がおっしゃっているようにガバナンスが弱くなっているのではないかと思います。<br />
色々な会社を買って、規模を拡大するのも戦略としては間違っていないとは思いますが、人が追い付かない企業もたくさんありますから、マネジメントできる人のこと（能力や人数など）も考えたうえでやっていかないとだめでしょうね。</p>
<p>大和ハウス工業の中国の関連会社で<span lang="EN-US">234</span>億円の横領があったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-19">2019年02月19日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　2018年（1-12月）に「不適切な会計・経理（以下、不適切会計）」を開示した上場企業は54社で、2017年の53社（前年比1.8％増）を1社上回りました。<br />
不適切会計の開示企業は、調査を開始した2008年の25社から2016年は過去最多の57社と9年間で2.2倍に増え、2018年は過去2番目となりました。<br />
市場別では東証1部上場が26社（構成比48.1％）でほぼ半数を占めました。<br />
内容別は、経理や会計処理ミスなどの「誤り」が22社（同40.7％）のほか、子会社で不適切会計処理が行われるなどの「粉飾」が21社（同38.8％）でした。<br />
産業別の最多は「製造業」で、17社（同31.4％）、次いで運輸・情報通信業が、10社（同18.5％）でした。<br />
適正会計に対するコンプライアンス意識が求められる中、不適切会計は高止まりが続いています。<br />
なお、本調査は、このようななか、東京商工リサーチが、自社開示、金融庁、東京証券取引所などの公表資料を基に、上場企業、有価証券報告書提出企業を対象に「不適切な会計・経理」で過年度決算に影響が出た企業、今後影響が出る可能性を開示した企業を集計したものです。<br />
同一企業で調査期間内に2回以上内容を異にした開示の場合、社数は1社、件数は2件としてカウントしています。<br />
業種分類は、証券コード協議会の業種分類に基づく。上場の市場は、東証1部、同2部、マザーズ、JASDAQ、名古屋1部、同2部、セントレックス、アンビシャス、福岡、Qボードを対象にしています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜開示企業数＞</span><br />
2018（1-12月）に「不適切な会計・経理（以下、不適切会計）」を開示した上場企業は、過去最多の2016年（57社）に次ぐ、過去2番目の54社でした。<br />
2015年5月に発覚した東芝の不適切会計問題が表面化して以降、開示資料の信頼性確保や企業のガバナンス強化の取り組みを求める声は強まっています。<br />
上場企業は、国内市場の成熟化で各企業は売上拡大を求め、海外展開を進めています。<br />
しかしながら、拡大する営業網のなかでグループ各社へのガバナンスが行き届かず、不適切会計の開示に追い込まれる企業は少なくありません。<br />
また、企業会計は厳格な運用が求められていますが、経営側に時価会計や連結会計などの厳格な会計知識が欠如し、現場で適切に対応できず会計処理を誤る事例も生じています。<br />
内部統制報告書（企業の財務報告に関する内部統制が有効に機能しているかを経営者自身が評価し、その結果を記載した報告書）を訂正する企業も相次いでいます。<br />
背景には、会計処理の高度化（能力不足）や現場の人手不足などがあり、この状況を改善できないと今後も不適切会計が増える可能性を示しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜内容別＞</span><br />
内容別では、経理や会計処理ミスなどの「誤り」が22社（構成比40.7％）で最多でした。<br />
次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」など、営業ノルマの達成を推測させる「粉飾」が21社（同38.8％）と続きます。<br />
また、子会社・関係会社の役員や従業員による着服横領は11社（同20.3％）で、「会社資金の私的流用」、「商品の不正転売」など、個人の不祥事についても監査法人が厳格な監査を求めた結果が表れているようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜発生当事者別＞</span><br />
発生当事者別では、最多は「会社」の26社（構成比48.1％）で、2017年の21社から5社増えました。<br />
会計処理手続きの誤りや事業部門で売上の前倒し計上などのケースがありました。<br />
「子会社・関係会社」は15社（同27.7％）で、子会社による売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立ちます。<br />
「会社」と「子会社・関係会社」を合わせると41社で、社数全体の75.9％と多数を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜市場別＞</span><br />
市場別では、「東証1部」が26社（構成比48.1％）で最多となりました。<br />
「ジャスダック」が14社（同25.9％）、「東証2部」が8社（同14.8％）と続きます。<br />
2013年までは新興市場が目立ちましたが、2015年から国内外に子会社や関連会社を多く展開する東証1部の増加が目立っています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別＞</span><br />
産業別では、「製造業」の17社（構成比31.4％）が最多でした。<br />
製造業は、国内外の子会社、関連会社による製造や販売管理の体制不備に起因するものが多くなっています。<br />
運輸・情報通信業では、元社長や元役員が不明瞭な外部取引を通じて着服横領を行っていたケースなどが目立ちました。</p>
<p>2018年の不適切会計の開示企業数は54社で、高水準が続いています。<br />
2015年5月に発覚した東芝の不適切会計を契機に、監査の信頼性確保が強く求められている事も一因です。<br />
2018年1月、不適切会計を開示した愛知県三河地域を地盤とする中堅食品スーパーの㈱ドミー（TSR企業コード：400215950、愛知県岡崎市、元名証2部）は監査法人より、仕入先からのリベートや協賛金を不適切に傾斜配賦していた不正会計の疑いの指摘を受けました。<br />
その後、第三者委員会の調査でも全容が判明せず、2018年5月期第2四半期（2017年6～11月期）報告書が提出できず、3月27日上場廃止に追い込まれました。<br />
また、㈱ディー・エル・イー（TSR企業コード：295371960、千代田区、東証1部）も不適切会計処理に関する決算開示に問題があるとして東証から上場契約違約金の徴求を受けました。<br />
こうした企業の相次ぐ不祥事で、公認会計士の職業倫理に関する規則が2019年4月から厳格化されます。<br />
公認会計士は監査を請負う企業で違法行為を発見した場合、監督官庁などへの通報義務が課せられています。<br />
企業側は、公認会計士との適切な距離感を保つと同時に、会計倫理の向上が一層求められることになります。<br />
ビジネスのグローバル化で事業規模が拡大し、海外子会社との取引に伴う不適切会計も増加傾向にあります。<br />
一方、売上達成に対する過度なプレッシャーで、不正会計に陥る企業、担当者も後を絶ちません。<br />
コーポレートガバナンスやコンプライアンスへの意識向上だけでなく、不適切会計を生じさせないためには社員の働きやすい環境づくり、風通しの良い組織への整備も急務になっています。</p>
<p>小規模な上場企業や上場間もない企業は内部統制報告書を緩和するような意見が以前からありますが、こういったものを見ていると、緩和なんてあり得ないと思いますね。<br />
最近では、資金調達方法は色々あるわけですから、内部統制の整備や運用ができないのであれば、そもそも上場しなければ良いのではないかと思います。<br />
内部統制報告書が緩和された市場を作り、リスクを承知した上で投資するというのはありかもしれませんが。<br />
ただし、監査法人も、内部統制が整備・運用されているからこそ、決算のときの手続きが少なくなるわけなので、決算時の作業が膨大に増え、結果として、監査報酬も膨大に増えるような気がします。<br />
おそらく、そのような企業の会計監査を大手の監査法人は引き受けないように思いますが。</p>
<p>2018年全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計操作に巨額報酬で破綻招いた異常経営！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-02">2019年02月04日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　首都圏で老人ホーム「未来倶楽部」など37施設を運営し、2千人近い入居者を抱える未来設計（東京）が経営破綻しました。<br />
その創業者には、毎年3億円前後という巨額の報酬が支払われ続けていました。<br />
巨額報酬はどのように捻出されたのでしょうか？<br />
異常な経営はなぜこれまで放置されてきたのでしょうか？</p>
<p>未来設計の親会社を2018年に買収した同業の創生事業団（福岡市）が内部告発を端緒に未来の経営実態を調べたところ、『BK』と書かれたファイルが複数見つかったようです。<br />
『BK』はBANK（銀行）の略です。<br />
銀行から融資を引き出そうと、経営を黒字に見せかけるよう粉飾された決算書だったと、未来設計の幹部が証言したそうです。</p>
<p>未来設計の売上高は年間90億円規模で、老人ホーム運営会社としては中堅です。<br />
それが創業者（70）に毎年3億円前後もの報酬を支払い続けた結果、資金繰りが悪化しました。<br />
2011年8月期には債務超過に陥っていたものの、創業者は高額の報酬を受け取り続けました。</p>
<p>幹部の証言などによれば、経営を黒字に見せかける会計操作は2011年ごろから続けられていたようです。<br />
支払いを翌期に繰り延べたり、翌期に入ってくるはずの介護報酬を前倒しで計上したりしていたそうです。</p>
<p>さらに目を付けたのが、入居時に支払われる「入居一時金」です。<br />
未来設計では240万円～1千万円が入居のたびに入ってきます。<br />
しかしながら、この一時金は「前払いの家賃」に相当する預かり金で、月々に分割して売上高に計上することが入居者との契約で定められています。</p>
<p>ところが未来設計は、2012年8月期から、翌期の売上高に計上しなくてはいけない一時金を一部前倒しで計上して売上高をかさ上げしていました。<br />
2016年8月期からは、入金後すぐに全額を計上し、まるまる運転資金に回すことで役員報酬の「原資」を捻出していたそうです。</p>
<p>創生事業団の調査では、銀行からの融資をめぐって2017年4月に創業者と未来幹部が交わしたとされる会話の音声記録も出てきました。<br />
銀行に経営実態を開示するよう進言する幹部に対し、創業者が引き続き融資を受けられるようにするべきだと繰り返し主張する内容だったようです。</p>
<p>創業者による会計操作の指示があったのか？、経営が苦しい中でなぜ高額の報酬をもらい続けたのか？など、朝日新聞は創業者側に質問を送ってコメントを求めたようですが、回答はないようです。</p>
<p>未来設計で長年続いていた一連の会計処理は、内部告発されるまで表面化しませんでした。<br />
背景には、民間企業の老人ホーム運営に「外部の目」によるチェックが入りにくい構造的な問題があります。</p>
<p>老人福祉法は、運営会社に帳簿の作成や保存を義務づけているものの、財務資料を公表したり、会計監査を受けたりすることまでは求められていません。<br />
厚生労働省の担当者によれば、会計処理の方法も企業側に任されているそうです。</p>
<p>老人ホームの監督権限は自治体にあり、未来設計の場合は東京都になります。<br />
東京都は独自の取り組みとして、ホーム運営会社に毎年の決算の報告を求めていますが、未来設計は黒字に見せかけた決算を東京都に報告していたため、未来設計に対する東京都の評価は「短期的にも長期的にも安全」でした。<br />
東京都の担当者は「（報告される決算書が）粉飾されたら見抜けない」と話しているようです。</p>
<p>一方、特別養護老人ホームなど公的な介護施設を運営する社会福祉法人の経営には厳しいチェックが入いります。<br />
主な財務資料は公表が義務づけられ、役員報酬の支給基準や総額も明らかにする義務があります。</p>
<p>入居一時金をめぐっては、かつて「短い入居でも返金されない」といったトラブルが相次ぎ、2012年施行の改正老人福祉法で返還義務などが明確化されました。<br />
ただし、同法は、老人ホーム運営会社の会計処理まで規制するものではありません。</p>
<p>有料老人ホームの経営に詳しい田所貴広公認会計士（監査法人・薄衣佐吉事務所代表）は「老人ホーム運営会社のガバナンス（企業統治）は極めて不透明なまま放置されてきた。性善説に立たずに、簡易な監査であっても『外部の目』を入れる仕組みが必要だ」と指摘しています。</p>
<p>報道のとおりだとすれば、かなり悪質ですね。<br />
自治体に監督権限があるところについては、自治体の担当者の会計に関する知識のレベルを上げたり、公認会計士に委託したり、会計監査を義務付けるなどして、急に破綻することがないような利用者が安心して利用できる制度にしてほしいですね</p>
<p>会計操作に巨額報酬で破綻招いた異常経営について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">融資名目で約2億円を詐取した容疑でラジコンヘリメーカー元財務部長を逮捕！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-01">2018年12月03日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　金融機関に粉飾した決算書類などを提出し、約<span lang="EN-US">2</span>億円の融資をだまし取ったとして、大阪府警捜査<span lang="EN-US">2</span>課は、先日、詐欺容疑で、電気製品製造メーカー（本店・三重県松阪市、破産手続き中）の元財務部長（<span lang="EN-US">58</span>）を逮捕しました。<br />
大阪府警捜査<span lang="EN-US">2</span>課によると、「融資金をだまし取ったことは間違いない」と容疑を認めているそうです。</p>
<p>逮捕容疑は、<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">11</span>月中旬～<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">1</span>月下旬、金融機関に電気製品製造メーカーの売上高を水増しした決算書類や架空の事業計画書などを提出し、融資名目で約<span lang="EN-US">2</span>億円をだまし取ったとしています。</p>
<p>大阪府警捜査<span lang="EN-US">2</span>課によると、元財務部長は、<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">12</span>月ごろから電気製品製造メーカーの創業者一族に近付き経営に関与しました。<br />
電気製品製造メーカーの資金を外国為替証拠金取引（<span lang="EN-US">FX</span>）に充て約<span lang="EN-US">15</span>億円の損失を出し、だましとった<span lang="EN-US">2</span>億円もおよそ半額を<span lang="EN-US">FX</span>に充てていました。<br />
他の金融機関からも借り入れがあり、大阪府警捜査<span lang="EN-US">2</span>課は余罪を調べています。</p>
<p>関係者によると、電気製品製造メーカーはラジコンヘリコプターメーカーとして高い知名度を持ち、<span lang="EN-US">2009</span>年には大阪府東大阪市の中小企業がつくった人工衛星「まいど<span lang="EN-US">1</span>号」の姿勢制御などを担当していました。<br />
経営悪化で、<span lang="EN-US">2017</span>年末に破産手続きを始めていました。</p>
<p>高い知名度を持っていただけに、この事件が経営悪化の原因であるとすれば、非常に残念な事件ですね。<br />
普通の法人で<span lang="EN-US">FX</span>をするというのもどうかと思いますし、万が一するとしたら、定期的に数値を報告しないといけないでしょうね。</p>
<p>融資名目で約<span lang="EN-US">2</span>億円を詐取した容疑でラジコンヘリメーカー元財務部長が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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		<title>源泉所得税</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 23:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>令和8年分年末調整のための各種様式 国税庁は、『令和8年分年末調整のための各種様式』をホームページで公開した。 ★リンクはこちら⇒　令和8年分年末調整のための各種様式 2026年7月17日 令和8年7月10日にダイレクト [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">源泉所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
<div id="main">
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<div id="content">
<div id="body">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和8年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『令和8年分年末調整のための各種様式』をホームページで公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年分年末調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和8年7月10日にダイレクト納付による口座引き落としを予定されている方へ</span></h3>
<p>令和8年7月10日(金)は源泉所得税及び復興特別所得税の納期限であり、多くの方にダイレクト納付をご利用いただいております。</p>
<p>このため、口座からの引き落とし及び当該引き落とし結果の通知(e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付完了通知」を格納)に通常よりも時間を要することが見込まれますのであらかじめご了承ください。</p>
<p>なお、残高不足等の理由により引き落としができなかった場合は、納付が完了しなかった旨の「ダイレクト納付エラー通知」がe-Taxのメッセージボックスに格納されますので、必ずご確認をお願いします。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年7月10日にダイレクト納付による口座引き落としを予定されている方へ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、『令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし』を公表しました。</p>
<p>これらの改正の概要について、下記リンクの1～3ページに掲載しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年5月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜概要＞</strong></span><br />
源泉徴収義務者が源泉所得税及び復興特別所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額（過誤納金といいます。）の還付を受けるために行う手続です。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜手続対象者＞</span></strong><br />
源泉所得税額及び復興特別所得税を誤って多く納付した源泉徴収義務者で、その過誤納金の還付を受けようとする源泉徴収義務者</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜提出時期＞</span></strong><br />
特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜提出方法＞</span></strong><br />
e-Taxソフトで還付請求書を作成・提出してください。</p>
<p>詳しくはe-Taxホームページ「<a href="https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">e-Taxソフトについて</span></a>」をご確認ください。</p>
<p>※<br />
e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。</p>
<p>詳しくは、国税庁ホームページ「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/e-tax/annai/001.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出</span></a>」をご確認ください。</p>
<p>※<br />
書面で作成される場合は、還付請求書を添付書類とともに提出先に持参又は送付してください。</p>
<p>※<br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/zeimusho_shinseisho.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い</span></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜添付書類＞</span></strong><br />
1.還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し</p>
<p>2.誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例－総勘定元帳の「預り金」勘定部分など)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜申請書様式・記載要領＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts275.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜提出先＞</strong></span><br />
源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等）」の「<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務署の所在地などを知りたい方</span></a>」をご覧下さい。）。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜受付時間＞</span></strong><br />
<span style="color: #008000;">○e-Taxの利用可能時間</span><br />
e-Taxホームページの「<a href="https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">e-Taxの利用可能時間</span></a>」をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #008000;">○税務署の開庁時間</span><br />
8時30分から17時までです。</p>
<p>ただし、税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜相談窓口＞</span></strong><br />
「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">国税に関するご相談について</span></a>」をご確認ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年3月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和8年版宗教法人の税務</span></h3>
<p>国税庁は、「令和8年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人において特に注意していただきたい以下の事項について、その概要を説明したものである。</p>
<ol>
<li>宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収</li>
<li>宗教法人が行う収益事業に対する法人税及び地方法人税の課税</li>
<li>宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税及び地方消費税の課税</li>
<li>宗教教法人が作成する一定の文書に対する印紙税</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r08_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年版宗教法人の税務</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年1月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更等</span></h3>
<p>国税庁では、令和8年9月下旬以降に、税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)について、次のとおり様式変更等を予定しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜様式の記載内容＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>納税者の識別に使用する「整理番号(8桁)」を「お問い合わせ番号(13桁)」に変更<br />
※「お問い合わせ番号」とは、税務署から送付する文書と納税者情報とを紐づけるためにシステムで自動的に払い出される番号です。<br />
なお、税務署の窓口では「お問い合わせ番号」があらかじめ印字(現行の整理番号と同様に印字)された所得税徴収高計算書(納付書)を配付しますので、納税者の方に記載していただく必要はありません。</li>
<li>「納期等の区分」欄等に元号の記載欄を追加</li>
<li>「徴収義務者」欄に郵便番号及びフリガナの記載欄を追加</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜様式のサイズ＞</span></p>
<p>税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)は、現行のA4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式に変更することを予定しています。</p>
<p>※年末調整の時期に税務署から源泉徴収義務者の方々へ送付する所得税徴収高計算書(納付書)は、引き続き、複写式の様式を予定しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜その他＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>現行様式(整理番号欄がある複写式)の所得税徴収高計算書(納付書)は、令和10年9月頃まで使用することができる予定です。</li>
<li>A4サイズの単票式による所得税徴収高計算書(納付書)のイメージ画像は、おって、国税庁ホームページでお知らせします(掲載時期未定)。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm#a0025008-021" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 税務相談チャットボットによる年末調整(令和7年分)に関するご相談の開始</span></h3>
<p>国税庁は、『税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和7年分)』を開始した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和7年分)の開始</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)</span></h3>
<p>国税庁は、『年末調整がよくわかるページ(令和7年分)』を公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">年末調整がよくわかるページ(令和7年分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 従業員の参加割合が50％未満である従業員レクリエーション旅行</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Q</span></strong><br />
当社では、福利厚生規程において、レクリエーション旅行を年に1回行うことを定めるとともに、その旅行費用の一部を負担することを定めています。</p>
<p>この度、総務担当者が福利厚生規程に基づき全従業員を対象とした国内旅行を計画し、全従業員を対象に参加者を募集したところ、従業員の都合等により、参加割合は38％になりました。</p>
<p>この場合、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、給与として課税対象となりますか。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※旅行の内容<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 150px;">
<tbody>
<tr style="height: 72px;">
<td style="width: 7.23036%; height: 72px; text-align: center;">イ.</td>
<td style="width: 29.4729%; height: 72px;">旅行の目的等</td>
<td style="width: 63.2966%; height: 72px;">社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 7.23036%; height: 26px; text-align: center;">ロ.</td>
<td style="width: 29.4729%; height: 26px;">旅行期間</td>
<td style="width: 63.2966%; height: 26px;">3泊4日</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 7.23036%; height: 26px; text-align: center;">ハ.</td>
<td style="width: 29.4729%; height: 26px;">費用及び負担状況</td>
<td style="width: 63.2966%; height: 26px;">旅行費用15万円(内使用者負担7万円)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 7.23036%; height: 26px; text-align: center;">二.</td>
<td style="width: 29.4729%; height: 26px;">参加割合</td>
<td style="width: 63.2966%; height: 26px;">38％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>A</strong></span><br />
旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。</p>
<p>ご質問の旅行については、会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集し、年間のレクリエーション行事の一環として会社主催で行われるものであり、社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるものです。また、旅行の期間は3泊4日であり、旅行の費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)となっています。</p>
<p>これらのことを踏まえれば、ご質問の旅行については、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められますので、従業員の参加割合が50％未満であっても、その旅行に係る経済的利益については、課税しなくて差し支えありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm#q1" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">従業員の参加割合が50％未満である従業員レクリエーション旅行</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年9月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『令和7年分年末調整のための各種様式』をホームページに公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年分年末調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年7月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉所得税の改正のあらまし(令和7年4月)</span></h3>
<p>国税庁は、『源泉所得税の改正のあらまし(令和7年4月)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の改正のあらまし(令和7年4月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年5月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーの開設(e-Taxホームページへリンク)</span></h3>
<p>国税庁は、『源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー』を開設しました。</p>
<p>源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB版)と同様の画面操作を用いて、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用及び納期特例用)及び報酬・料金等の所得税徴収高計算書について、作成・送信・キャッシュレス納付手続(ダイレクト納付・インターネットバンキング)の一連の流れを体験することができるツールです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/taiken/gensencashless.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーの開設(e-Taxホームページへリンク)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、『令和7年版源泉徴収のあらまし』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年1月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和7年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『令和7年版源泉徴収のしかた』をホームページに掲載しました。</p>
<p>この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収事務を中心にその概要を説明したものです。</p>
<p>正しく源泉徴収をするため、この説明書を十分活用していただきたいと思います。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/pdf/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年12月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分年調ソフト等</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分年調ソフト等』をホームページで公開・更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年分年調ソフト等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分年末調整のための各種様式』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年分年末調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)の開始</span></h3>
<p>国税庁は、『税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)』をホームページで開始した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)の開始</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)</span></h3>
<p>国税庁は、『年末調整がよくわかるページ(令和6年分)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">年末調整がよくわかるページ(令和6年分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></h3>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第68条第3項又は第4項第1号の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
源泉所得税の重加算税の徴収に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年8月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)</span></h3>
<p>国税庁は、『簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)』をホームページに掲載した。</p>
<p>このFAQは、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたものである。</p>
<p>(注)この資料は、令和6年6月1日現在の法令等に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年7月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は『令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年5月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定額減税特設サイト</span></h3>
<p>国税庁は、『定額減税特設サイト』を開設した。</p>
<p>このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">定額減税特設サイト</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年3月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年版宗教法人の税務</span></h3>
<p>国税庁は、「令和6年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは宗教法人において特に注意していただきたい以下の事項について、その概要を説明したものである。</p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う収益事業に対する法人税及び地方法人税の課税</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税及び地方消費税の課税</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が作成する一定の文書に対する印紙税</span></li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r06_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版宗教法人の税務</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年2月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、「令和6年版源泉徴収のしかた」をホームページに掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収事務を中心にその概要を説明したものである。</p>
<p>正しく源泉徴収をするため、この説明書を十分活用していただきたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年1月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、「令和6年版源泉徴収のあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和6年版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年1月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月)</span></h3>
<p>令和5年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に改正が行われた。</p>
<p>(注)このパンフレットは、令和5年4月1日現在の法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年5月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和5年版宗教法人の税務(令和5年1月)</span></h3>
<p>このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税、宗教法人が作成する一定の文章に対する印紙税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、令和4年11月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r05_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和5年版宗教法人の税務(令和5年1月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年1月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和5年版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和5年版源泉徴収のあらまし」を掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、令和4年9月4日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和5年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和5年版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『令和5年版源泉徴収のしかた』を公表した。</p>
<p>この『源泉徴収のしかた』は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r05/pdf/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和5年版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</span></h3>
<p>令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。</p>
<p>このQ&amp;Aは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点等を取りまとめたものである。</p>
<p>(注)2022年10月25日現在の法令等に基づき作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年11月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました</span></h3>
<p>チャットボット(ふたば)の年末調整に関するご相談(2022年分)が2022年10月６日(木)から始まった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年11月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和4年分年未調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『令和4年分年未調整のための各種様式』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年分年未調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年10月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 年末調整がよくわかるページ(令和4年分)</span></h3>
<p>国税庁は、『年末調整がよくわかるページ(令和4年分)』をホームページに開設した。</p>
<p>年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">年末調整がよくわかるページ(令和4年分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年9月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『⺠源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)』を掲載した。</p>
<p>令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われた。</p>
<p>(注)このパンフレットは、令和4年4月1日現在の法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年版宗教法人の税務</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和4年版宗教法人の税務」を掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税</span></li>
</ul>
<p>等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、令和3年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r04_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版宗教法人の税務</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年1月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和4年版源泉徴収のしかた』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年1月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和4年版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和4年版源泉徴収のあらまし』を掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、令和3年9月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和4年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和4年版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年12月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分年末調整のための各種様式等</span></h3>
<p>国税庁は、「令和3年分年末調整のための各種様式等」を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年分年末調整のための各種様式等</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年10月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「年末調整がよくわかるページ」を開設しました</span></h3>
<p>国税庁は、「年末調整がよくわかるページ」を開設した。</p>
<p>年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お知らせ＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>令和3年分の年末調整は令和2年分と同じ手順となる。</li>
<li>基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となるので、提出漏れがないよう注意すること。</li>
<li>税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととしている。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「年末調整がよくわかるページ」を開設しました</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年10月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">HP掲載用の写真と源泉徴収</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;">(税務通信3530号 2018年11月05日)</span></p>
<p>会社がプロのカメラマン(個人)にHP掲載用の写真撮影を依頼した場合，報酬の支払に際して源泉徴収を行う必要があるかどうかは議論のあるところである。</p>
<p>源泉徴収を怠った場合の加算税等のペナルティは報酬を支払う会社側に課されるため，実務上は，カメラマンの方が配慮し，源泉徴収ありで報酬の請求を行うケースも多いようだが，税務通信が確認したところ，源泉徴収を行う必要はないということである。</p>
<p>所得税法では，居住者に対し国内において一定の報酬・料金の支払をするものは，その支払の際，所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月10日までに国へ納付しなければならないとしている(所法204)。</p>
<p>そして，この源泉徴収の必要な報酬・料金のひとつとして「雑誌，広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」が規定されている(所令320)。</p>
<p>ここで，<span style="color: #ff0000;"> 印刷物に掲載するための</span>写真の報酬と記載されていることから，例えば，会社のパンフレットに掲載するための写真の報酬が，源泉徴収の必要な報酬・料金に該当することは明らかである。</p>
<p>他方で，これがHPに掲載するための写真であった場合，同じ写真であっても，HPは印刷物ではない。</p>
<p>このため，源泉徴収の必要な報酬・料金に該当するかどうかについて疑問が生じていたが，法令に規定されていない以上，源泉徴収を行う必要はないということである。</p>
<p>なお，会社のパンフレットとHPの両方に掲載する写真の場合，両者の報酬が明細書などで明確に区分されていないのであれば，報酬の全額に対して源泉徴収を行うことになるということである。</p>
<p>一方，両者が区分されていれば，パンフレット用の写真の報酬のみ源泉徴収を行うことになる。</p>
<p style="text-align: right;">2021年5月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年4月30日更新)</span></h3>
<p>国税庁のホームページの「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が2021年4月30日に更新された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年4月30日更新)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年5月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年5月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年度版宗教法人の税務</span></h3>
<p>国税庁が、『令和3年度版 宗教法人の税務 －源泉所得税・法人税・地方法人税・消費税－』を公表した。</p>
<p>このパンフレットは、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">地方法人税の課税</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税</span></li>
</ul>
<p>等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、令和2年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r03_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年度版宗教法人の税務</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年1月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)</span></h3>
<p>国税庁は、『在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載した。</p>
<p>目次は、以下のとおり。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">1.在宅勤務手当</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問1〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあ<br />
りますか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">2.在宅勤務に係る事務用品等の支給</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問2〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等（パソコン等）を支給した<br />
場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">3.業務使用部分の精算方法</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問3〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課<br />
税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">4.通信費に係る業務使用部分の計算方法</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問4〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のため<br />
に使用した部分はどのように計算すればよいですか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">5.通信費の業務使用部分の計算例</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問5〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金<br />
4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をするこ<br />
ととした場合の課税関係について教えてください。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">6.電気料金に係る業務使用部分の計算方法</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問6〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のた<br />
めに使用した部分はどのように計算すればよいですか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;">7.レンタルオフィス</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10.8931%; text-align: center;">〔問7〕</td>
<td style="width: 89.1069%; text-align: left;">当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタル<br />
オフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が<br />
立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算を<br />
した場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありま<br />
すか。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年1月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、「令和3年版源泉徴収のしかた」をホームページに掲載した。</p>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉徴収制度の意義＞</span></p>
<p>所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。</p>
<p>また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで納税義務が完結する源泉分離課税とされる利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。</p>
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/pdf/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和3年版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整手続の電子化に係るFAQの改訂(令和2年7月27日)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに、年末調整手続の電子化の概要、電子化へ向けた準備、マイナポータル連携を利用した控除証明書等データの取得方法、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアの概要など、年末調整手続の電子化に関するFAQを掲載しているが、このたび改訂された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">年末調整手続の電子化に係るFAQの改訂(令和2年7月27日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年8月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて</span></h3>
<p>国税庁は、年末調整手続の電子化に関するパンフレットをホームページに掲載した。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">○令和2年分からの年末調整手続の電子化について</span><br />
年末調整手続を電子化するにあたり、勤務先及び従業員が準備すべき事項等を記載したパンフレットとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年8月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)</span></h3>
<p>国税庁は、「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年6月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『令和2年版宗教法人の税務』を掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、令和元年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r02_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、『令和2年版源泉徴収のあらまし』をホームページに掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、令和元年8月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和2年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年分年末調整のための各種様式』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和元年分年末調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年分年末調整のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年分年末調整のしかた』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和元年分年末調整のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/all.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年版給与所得者と年末調整</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年版給与所得者と年末調整』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/b6c724a889764a2673dfe1d7178ff46d.pdf" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">令和元年版給与所得者と年末調整</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた</span></h3>
<p>天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日から元号が改められる予定である。</p>
<p>源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」という。)を引き続き使用することができる<strong><span style="color: #0000ff;">(注)</span></strong>。</p>
<p>「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」を参照のこと。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(注)</span></strong>対象となる納付書は、以下のとおり。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>利子等の所得税徴収高計算書</li>
<li>配当等の所得税徴収高計算書</li>
<li>給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)</li>
<li>給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)</li>
<li>非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書</li>
<li>報酬・料金等の所得税徴収高計算書</li>
<li>定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書</li>
<li>上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書</li>
<li>償還差益の所得税徴収高計算書</li>
<li>割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成31年(2019年)版宗教法人の税務(平成31年1月)</span></h3>
<p>このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、平成30年12月１日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">※</span></strong>平成31年以降の元号の表示については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h31_shukyo.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">平成31年(2019年)版宗教法人の税務(平成31年1月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた』をホームページに掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜源泉徴収制度の意義＞</strong></span><br />
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。</p>
<p>また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税とされる利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/pdf/00.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし</span></h3>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、平成30年9月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成31年(2019年)における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お知らせ＞</span><br />
税務署で配布する「平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし」の冊子については、147頁に掲載している「退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成31年(2019年)分)」の(注)について、1円未満と記載すべきところ、誤って100円未満と記載されているので、ご利用に当たっては注意すること。<br />
訂正内容につきましては、正誤表をご確認のこと。<br />
(注)<br />
リンク先に掲載されている「平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし」のファイルは、誤りを訂正した後のものとなっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">食事を支給したとき</span></h3>
<p>役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。<br />
<span style="color: #ff0000;">　(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　　　(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)</span><br />
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税される。</p>
<p>(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合<br />
この場合には、上記(1)の条件を満たしていない。<br />
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税される。<br />
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になる。<br />
<span style="color: #ff0000;">　(1)仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　(2)社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額</span></p>
<p>また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税される。<br />
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">食事を支給したとき</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整がよくわかるページ</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「年末調整がよくわかるページ」を開設した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-4034" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c-300x153.jpg?resize=575%2C293" alt="" width="575" height="293" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c.jpg?resize=300%2C153&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c.jpg?resize=230%2C118&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c.jpg?resize=350%2C179&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c.jpg?resize=480%2C245&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/11/f9f2f8267651893dc20507a60167128c.jpg?w=677&amp;ssl=1 677w" sizes="auto, (max-width: 575px) 100vw, 575px" /></p>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">年末調整がよくわかるページ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年分年末調整のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『平成30年分年末調整のしかた』を、ホームページに掲載した。</p>
<p>2018年も、年末調整を行う時期となった。<br />
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものである。<br />
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけだから、この意味からも非常に大切な手続である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/h30nencho_all.pdf.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年分年末調整のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、『平成30年分年末調整のための各種様式』を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年分年末調整のための各種様式</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年版給与所得者と年末調整</span></h3>
<p>国税庁は、『平成30年版給与所得者と年末調整』を、ホームページに掲載した。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-3812" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/10/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1-200x300.jpg?resize=200%2C300" alt="" width="200" height="300" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/10/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/10/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.jpg?resize=230%2C345&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/10/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.jpg?resize=350%2C525&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/10/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.jpg?w=401&amp;ssl=1 401w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></p>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年版給与所得者と年末調整</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年10月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</span></h3>
<p>国税庁は、『平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を、ホームページに掲載した。</p>
<p>法定調書には多くの種類があるが、この手引は、そのうち、多くの方が提出をしなければならない6種類の法定調書の作成や提出方法についてまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年10月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span><br />
A町は、子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所のうち町内に所在する私立保育所(以下「対象保育所」という。)に勤務する保育士、保育教諭及びその他の職員(以下「保育士等」という。)に対し、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的として、保育士等が毎年3月1日に対象保育所に在籍し、一定の要件のもと継続して勤務しているときに、A町保育士等助成金(以下「本件助成金」という。)を支給する制度(以下「本件助成制度」という。)を設けている。<br />
この場合、本件助成金について、その所得区分及びA町における源泉徴収の要否について、それぞれ下記3のとおり解して差し支えないか、照会する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)本件助成制度の目的</span><br />
本件助成制度は、対象保育所に勤務する保育士等に対して、本件助成金を支給することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的としている。<br />
<span style="color: #0000ff;">(2)本件助成制度の概要</span><br />
<span style="color: #008000;">イ.本件助成制度の実施期間</span><br />
本件助成制度の実施期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間とし、支給対象期間は各年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。<br />
<span style="color: #008000;">ロ.本件助成金の支給対象者</span><br />
本件助成金の支給対象となる保育士等は、次に掲げる要件の全てを満たす者である。<br />
(イ)本件助成制度の実施期間内の各年3月1日において、対象保育所に保育士等として在籍していること。<br />
(ロ)対象保育所において、1年以上の期間の労働契約を結んでおり、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務していること。<br />
(ハ)対象保育所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。<br />
<span style="color: #008000;">ハ.本件助成金の額</span><br />
本件助成金の額は、年額3万円とする。<br />
ただし、年度途中で採用された者については採用された日が属する月から月割計算をするものとする。<br />
<span style="color: #0000ff;">(3)本件助成金の支給申請手続等</span><br />
A町は、本件助成金の支給に当たり、本件助成金の支給対象となる保育士等からA町保育士等助成金届出書に、上記(2)ロ(ロ)の要件が確認できる書類、社会保険の被保険者であることを証する書類及びその他A町が必要と認める書類を添付の上、提出させるものとする。<br />
そして、A町は、上記のA町保育士等助成金届出書等を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、本件助成金を支給するものとする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)本件助成金の所得区分</span><br />
<span style="color: #008000;">イ.給与所得について</span><br />
所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいうと規定している。<br />
A町と保育士等との間に雇用関係及びこれに類する関係はないことから、本件助成金は給与所得には該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #008000;">ロ.一時所得について</span><br />
所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと規定している。<br />
本件助成金は、本件助成制度に基づき、A町から保育士等に対し3年にわたって支給することが予定されていることからすれば、上記の「一時の所得」に該当しないものと考えられる。<br />
したがって、本件助成金は一時所得にも該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #008000;">ハ.雑所得について</span><br />
所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと規定している。<br />
本件助成金は、上記の利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当するものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">(2)源泉徴収の要否</span><br />
源泉徴収が必要となる支払については、所得税法に限定的に列挙されているところ、本件助成金は、所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも該当しないことから、A町は本件助成金の支払の際に、源泉徴収を要しないと考える。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.回答内容</span><br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。<br />
ただし、次のことを申し添える。<br />
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合または新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。<br />
(2)この回答内容は広島国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/010/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき</span></h3>
<p>源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」という。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができる。</p>
<table style="width: 686.7px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 23px;">(1)</td>
<td style="width: 678.7px; text-align: left;">源泉徴収義務者における源泉所得税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23px;">(2)</td>
<td style="width: 678.7px; text-align: left;">支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 678.7px; text-align: left;">支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、誤って納めた源泉所得税及び復興特別所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の額から控除することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年4月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年版宗教法人の税務</span></h3>
<p>国税庁は、「平成30年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h30_shukyo.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年版宗教法人の税務</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年版源泉徴収のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、「平成30年版源泉徴収のしかた」を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2018/pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年版源泉徴収のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整がよくわかるページ</span></h3>
<p>国税庁は、『年末調整がよくわかるページ』を開設した。</p>
<p>なお、『年末調整がよくわかるページ』は、平成29年11月1日(水)から平成30年2月28日(水)までの期間のみ掲載しているので、注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　年末調整がよくわかるページ<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</span></h3>
<p>国税庁は、「平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月11日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_1">平成29年分年末調整のしかた <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%BA%90%E6%B3%89&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>国税庁は、「平成29年分年末調整のしかた」を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/h29nencho_all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">平成29年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">平成29年分年末調整のための各種様式 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%BA%90%E6%B3%89&amp;id=3" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>国税庁は、「平成29年分年末調整のための各種様式」を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">平成29年分年末調整のための各種様式</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット) <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%BA%90%E6%B3%89&amp;id=4" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>国税庁は、「平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット)」を、ホームページに掲載した。</p>
<p>年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・保険料控除などの控除が受けられるので、扶養控除等申告書などを提出して、これらの控除を正しく受けましょう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2017.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット)</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月2日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_1">平成29年版宗教法人の税務 <a id="v99a1c60" class="anchor" name="v99a1c60"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成29年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h29_shukyo.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年版宗教法人の税務</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">平成29年版源泉徴収のしかた <a id="p6395326" class="anchor" name="p6395326"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成29年版源泉徴収のしかた』を掲載した。</p>
<p>この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2017/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年版源泉徴収のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化) <a id="c731cd1c" class="anchor" name="c731cd1c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜概要＞</span><br />
給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者の方がお住まいの市町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にも提出する必要がある。<br />
平成29年1月以降は、<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink-->における手続を電子的に行うシステムである<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink-->ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになる。<br />
同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にそれぞれ提出される。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">【ご注意！】</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: green;">○</span>この提出方法は、オンラインにより電子的に給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票を作成・提出する場合の仕組みであるため、光ディスク等や書面により提出する場合には、従来どおり、市町村及び<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にそれぞれ提出する必要がある。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: green;">○</span>この提出方法は、eLTAX対応ソフトであるPCdesk(対応税務ソフトを含みます。)を利用することが必要となるので、e-Taxソフト等、e-Taxのみを対象としたソフトでは、一括作成・送信は行えない。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.電子的提出の一元化ができる対象帳票</span><br />
(1)<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink--><br />
①給与支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)<br />
②給与支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)<br />
③公的年金等支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)<br />
④公的年金等支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)<br />
(2)国税<br />
①給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用)<br />
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分以降用)<br />
③公的年金等の源泉徴収票(平成28年分以降用)<br />
④公的年金等の源泉徴収票合計表(平成28年分以降用)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.電子的提出の一元化を行うためのe-Taxにおける事前準備</span><br />
給与・公的年金等の源泉徴収票をeLTAXに一括送信するためには、e-Taxの利用者識別番号の取得や電子証明書の登録などの事前準備が必要である。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.送信内容の確認</span><br />
送信した源泉徴収票のe-Taxでの受信結果については、e-Tax受付システムへログインし、メッセージボックスに格納されている受信通知により確認する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜電子的提出の一元化により源泉徴収票の本店等一括提出を行う場合＞</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)本店等一括提出に係る承認がお済みの方</span><br />
①eLTAXにおいて合計表作成の際に、「本店一括」欄にチェックを行った上で、合計表及び源泉徴収票を送信すること。<br />
②本店等一括提出を行う場合に添付する合計表付表は、eLTAXでは作成・送信ができませんので、別途、e-Taxソフト(WEB版)等から作成の上、送信すること。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)本店等一括提出に係る承認がお済みでない方</span><br />
①提出する日の2カ月前までに「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出すること。<br />
②①の申請書を提出し、承認された後の手続は、(1)と同様である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ソフトウェア開発業者の方へ(仕様書について)＞</span><br />
e-Tax及びeLTAXの仕様については、eLTAXホームページに掲載しているので、確認すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/eltax.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">平成29年版源泉徴収のあらまし <a id="k4c1f873" class="anchor" name="k4c1f873"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成29年版源泉徴収のあらまし』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年版源泉徴収のあらまし</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">源泉徴収事務・法定調書作成事務における<!--autolink--><a title="マイナンバー" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/" data-wpel-link="internal">マイナンバー</a><!--/autolink-->制度 <a id="sbe59ac0" class="anchor" name="sbe59ac0"></a></h3>
<p>国税庁は、『源泉徴収事務・法定調書作成事務における<!--autolink--><a title="マイナンバー" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/" data-wpel-link="internal">マイナンバー</a><!--/autolink-->制度』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">年末調整がよくわかるページ <a id="d69238ad" class="anchor" name="d69238ad"></a></h3>
<p>国税庁は、「年末調整がよくわかるページ」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　年末調整がよくわかるページ</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット) <a id="k575efab" class="anchor" name="k575efab"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』をホームページに公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2016.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">平成28年分年末調整のための各種様式 <a id="t71cfbc4" class="anchor" name="t71cfbc4"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年分年末調整のための各種様式』をホームページに公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分年末調整のための各種様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">平成28年分年末調整のしかた <a id="k341f818" class="anchor" name="k341f818"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成28年分年末調整のしかた』をホームページに公表した。</p>
<p>本年も、年末調整を行う時期となった。<br />
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴<br />
収の総決算ともいうべきものである。</p>
<p>大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけなので、この意味からも非常に大切な手続といえるだろう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/h28nencho_all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">給与の改訂差額に対する税額の計算 <a id="v414944f" class="anchor" name="v414944f"></a></h3>
<p>使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがある。</p>
<p>使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は以下のようになる。</p>
<p>使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じる。<br />
この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となる。</p>
<p>また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求める。</p>
<p>なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがある。<br />
そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2529.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">給与の改訂差額に対する税額の計算</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし(平成28年4月) <a id="o6e0b5e9" class="anchor" name="o6e0b5e9"></a></h3>
<p>国税庁は、『源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし』を作成した。</p>
<p>このパンフレットは、平成28 年4月1日現在の法令に基づいて作成している(平成28 年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->に係る政省令の改正は平成28 年3月に一部行われたが、平成28 年4月以降も行われる予定である。)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28aramashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉所得税の改正のあらまし(平成28年4月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">平成28年版源泉徴収のあらまし <a id="k52b7b03" class="anchor" name="k52b7b03"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成28年版源泉徴収のあらまし」をホームページに掲載している。</p>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、平成27年10月2日現在の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等関係法令（租税条約については発効予定条約を含む。）の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成28年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p>なお、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->で配付している「平成28年版　源泉徴収のあらまし」の冊子については、177頁の表〔居住者に支払う利子所得の概要〕に一部誤りがあるので、利用に当たっては注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版源泉徴収のあらまし</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">平成28年版宗教法人の税務 <a id="kf31f207" class="anchor" name="kf31f207"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成28年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p>このパンフレットは、平成27年12月１日現在の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版宗教法人の税務</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年2月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">平成28年版源泉徴収のしかた <a id="ad148825" class="anchor" name="ad148825"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成28年版源泉徴収のしかた」をホームページに掲載した。</p>
<ul class="list1">
<li>平成28年以後に<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する申請書等には、源泉徴収義務者の個人番号または法人番号を記載する必要がある。</li>
<li>平成28年以後は、給与所得者から給与所得者本人または配偶者等の個人番号が記載された「扶養控除等申告書」等の提出を受ける必要がある。</li>
<li>平成28年1月以後の給与などの支払に係る源泉徴収票(<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->提出用)には、給与所得者本人等の個人番号を記載する必要がある。<br />
なお、受給者交付用の源泉徴収票には、個人番号の記載はしないこととされている。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2016/pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年版源泉徴収のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">講習会の出席費用の負担 <a id="g51386cb" class="anchor" name="g51386cb"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
A社は、雇用を通じて少年院出院者等の改善更生を助ける協力雇用主として、少年院出院者等を雇用しているが、接遇やマナー、社会教養を身につけることは、顧客や取引先、あるいは社内において円滑な関係を構築し、ひいては、長期的な就労に資すると考えられることから、今般、これらの者に接遇・マナー・社会教養に関する講座を受講させることとした。<br />
この接遇・マナー・社会教養に関する講座の受講料を会社が負担した場合、その従業員に対する給与等として課税すべきか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
給与等として課税しなくて差し支えない。</p>
<p>使用人本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には、その使用人に対して費用相当額の給与等が支払われたものとして課税する必要がある。</p>
<p>しかしながら、お尋ねのように、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人にその使用人としての職務に直接必要な知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与等として課税しなくて差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/43.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">講習会の出席費用の負担</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">平成27年分年末調整のための各種様式 <a id="f4b8a8cd" class="anchor" name="f4b8a8cd"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年分年末調整のための各種様式』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分年末調整のための各種様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット) <a id="h37f32e4" class="anchor" name="h37f32e4"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2015.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット) <a id="t0f3f81c" class="anchor" name="t0f3f81c"></a></h3>
<p>国税庁は、『国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ない！ <a id="ib62255c" class="anchor" name="ib62255c"></a></h3>
<p>平成27年10月2日に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされた(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものである。)。</p>
<p>なお、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要なので注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜個人番号の記載が不要となる税務関係書類＞</span><br />
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限る。)</p>
<ul class="list1">
<li>給与所得の源泉徴収票</li>
<li>退職所得の源泉徴収票</li>
<li>公的年金等の源泉徴収票</li>
<li>配当等とみなす金額に関する支払通知書</li>
<li>オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書</li>
<li>上場株式配当等の支払に関する通知書</li>
<li>特定口座年間取引報告書</li>
<li>未成年者口座年間取引報告書</li>
<li>特定割引債の償還金の支払通知書<br />
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ない！</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">平成27年分年末調整のしかた <a id="q0594090" class="anchor" name="q0594090"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年分年末調整のしかた』を掲載した。</p>
<p>本年も、年末調整を行う時期となった。<br />
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものである。</p>
<p>大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるため、この意味からも非常に大切な手続といえよう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/h27nencho_all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">国外居住親族に係る扶養控除等Q&amp;A(源泉所得税関係)</h3>
<p>国税庁は、『国外居住親族に係る扶養控除等Q&amp;A(源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->関係)』をホームページに掲載した。</p>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出または提示することが義務化されたことに伴い、国外居住親族に関する事項をQ&amp;Aとして取りまとめた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「国外居住親族に係る扶養控除等Q&amp;A(源泉所得税関係)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">「源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納付書兼<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年7月9日)(平成27年8月18日) <a id="recc89e0" class="anchor" name="recc89e0"></a></h3>
<p>平成20年6月23日付課法8-3ほか2課共同「源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納付書兼<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙9「償還差益の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改め、別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書の様式及び記載要領」を新たに定めたから、別紙2及び別紙5については今後、別紙1及び別紙8から別紙10までについては平成28年1月1日以後これによられたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜趣旨＞</span><br />
<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第35号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第39号)等により、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行規則別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書」、別表第三(二)「居住者又は内国法人の配当等についての<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書」、別表第三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書」、租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等についての<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書」及び別表第九(二)「割引債の償還金に係る差益金額の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、様式及び記載要領の一部変更するなど所要の改正を行うものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/150709/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年7月9日)(平成27年8月18日)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">平成28年分以後使用予定の法定調書関係などの様式 <a id="nfc5b3e3" class="anchor" name="nfc5b3e3"></a></h3>
<p>国税庁は、社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用することとなる法定調書関係などの様式をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　事前の情報提供分<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">平成27年4月源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし <a id="i00b49fd" class="anchor" name="i00b49fd"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年4月源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<ul class="list1">
<li>非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出または提示しなければならないこととされた。</li>
<li>非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を 120 万円(現行:100 万円)に引き上げる改正が行われた。</li>
<li>20歳未満の居住者等について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)が創設された。</li>
<li>(特定増改築等)住宅借入金等を有する場合の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の特別控除について、適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年６月30日まで１年6月延長された。</li>
<li>外国金融機関等が平成30年３月31日までに行う店頭デリバティブ取引に係る一定の証拠金の利子について、非課税適用申告書等の提出等を要件とし、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等を非課税とする制度が創設された。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年4月源泉所得税の改正のあらまし</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">平成27年版宗教法人の税務 <a id="yb7219d1" class="anchor" name="yb7219d1"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年版宗教法人の税務』をホームページに掲載した。</p>
<p>このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。<br />
なお、このパンフレットは、平成26年12月1日現在の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等関係法令に基づいて作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h27_shukyo.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年版宗教法人の税務</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">インターネット番組「源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->はe-Taxで納付」 <a id="if930f05" class="anchor" name="if930f05"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->はe-Taxで納付」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201501_b/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">インターネット番組「源泉所得税はe-Taxで納付」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">平成27年版源泉徴収のあらまし <a id="fc68c341" class="anchor" name="fc68c341"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年版源泉徴収のあらまし』をホームページに掲載した。<br />
この『源泉徴収のあらまし』は、平成26年10月20日現在の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成27年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解してもらうために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年版源泉徴収のあらまし</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除 <a id="o60c9856" class="anchor" name="o60c9856"></a></h3>
<p>平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされている。<br />
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、①納めた年に全額控除する方法と、②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができる。</p>
<p>いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出または提示することとなっている。</p>
<p>ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記②の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料（国民年金保険料）控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっている。</p>
<p>年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにすること。<br />
なお、「社会保険料（国民年金保険料）控除額内訳明細書」については、日本年金機構ホームページを見るか、お近くの年金事務所へ問い合わせること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">法定調書の作成・提出は、e-Taxで！(平成26年10月チラシ) <a id="c365857d" class="anchor" name="c365857d"></a></h3>
<p>国税庁は、「法定調書の作成・提出は、e-Taxで！(チラシ)(平成26年10月)」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/teishutsu_tirashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">法定調書の作成・提出は、e-Taxで！(平成26年10月チラシ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」 <a id="ye8f501a" class="anchor" name="ye8f501a"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」 <a id="a3739e99" class="anchor" name="a3739e99"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">平成26年分年末調整がよくわかるページ <a id="r17b2f7e" class="anchor" name="r17b2f7e"></a></h3>
<p>国税庁は、平成26年分年末調整がよくわかるページを開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　平成26年分年末調整がよくわかるページ<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">平成26年分年末調整のしかた <a id="id908b0e" class="anchor" name="id908b0e"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成26年分年末調整のしかた』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/pdf/h26nencho_all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">平成26年分年末調整のための各種様式 <a id="zc49704b" class="anchor" name="zc49704b"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成26年分年末調整のための各種様式』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分年末調整のための各種様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット) <a id="ka024a0c" class="anchor" name="ka024a0c"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 <a id="vb8bf2ee" class="anchor" name="vb8bf2ee"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を公表した。</p>
<p>もう、そういう時期なのである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき <a id="gf034d82" class="anchor" name="gf034d82"></a></h3>
<p>役員または使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既に他の会社などから退職金をもらっていることがある。<br />
また、1つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもある。<br />
これらの場合には、支払者は他の会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければならない。<br />
このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」（以下「受給に関する申告書」という。）の提出を受ける必要がある。<br />
そして既に他の会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がある。<br />
この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入することになる。</p>
<p>同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算する。<br />
ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算する。<br />
この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる。<br />
例えば、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 743.2px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="width: 52px;">会社名</th>
<th class="style_th" style="width: 121px;">就職日</th>
<th class="style_th" style="width: 135px;">退職予定日</th>
<th class="style_th" style="width: 425.2px;">計算</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 52px;">X社</td>
<td class="style_td" style="width: 121px;">平成17年4月1日</td>
<td class="style_td" style="width: 135px;">平成26年3月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 425.2px; text-align: left;">平成17年4月1日から平成26年3月31日の9年で計算する。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 52px;">Y社</td>
<td class="style_td" style="width: 121px;">平成19年4月1日</td>
<td class="style_td" style="width: 135px;">平成26年7月31日</td>
<td class="style_td" style="width: 425.2px; text-align: left;">平成17年4月1日から平成26年7月31日までの10年(9年4か月ゆえ10年に切り上げ)で計算する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>1回目の退職金に対する税額を差し引いた結果、源泉徴収すべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額がマイナスになったときは、今回支給する退職金から、源泉徴収する税額はないことになる。<br />
この場合、マイナスの金額の還付を受けるためには、退職金の受給者本人が確定申告をする必要がある。</p>
<p>「受給に関する申告書」の提出を受けていない場合には、退職金の支給額（退職所得控除額の控除前の金額）に20.42％の税率を乗じて計算した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を源泉徴収しなければいけない。<br />
この場合には、退職金の受給者本人が確定申告を行い、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を精算する。<br />
なお、支払われるべき退職金のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、課税退職所得金額の計算過程で2分の1にしない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">平成26年度版宗教法人の税務 <a id="ede8b30e" class="anchor" name="ede8b30e"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成26年度版 宗教法人の税務 －源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->－』を公表した。</p>
<p>このパンフレットは、</p>
<ul class="list1">
<li>宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収</li>
<li>宗教法人の行う収益事業に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税</li>
<li>宗教法人の行う資産の譲渡等に対する<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税<br />
等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　平成26年度版宗教法人の税務</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">平成26年版源泉徴収のしかた <a id="i8fe0ee3" class="anchor" name="i8fe0ee3"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成26年版源泉徴収のしかた』を公表した。</p>
<p>これは、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2014/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年版源泉徴収のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">平成26年版源泉徴収のあらまし <a id="rf2b08f2" class="anchor" name="rf2b08f2"></a></h3>
<p>この「源泉徴収のあらまし」は、国税庁が、平成25年9月30日現在の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成26年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年版源泉徴収のあらまし</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載方法 <a id="jc80b9f7" class="anchor" name="jc80b9f7"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
法定調書の中には、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがあるが、この「源泉徴収税額」欄には、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->をどのように記載することとなるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の合計額を記載する。<br />
<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収する際、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を併せて徴収し、源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の法定納期限までに、その復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と併せて国に納付しなければならないこととされている。<br />
法定調書の中には、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがあるが、これらの調書の「源泉徴収税額」欄には、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の合計額を記載する必要がある。<br />
なお、国税庁ホームページ掲載の平成25年分以後の源泉徴収税額表は、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を含んだものとなっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/08.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42">創業●●周年を記念して従業員に支給した商品券 <a id="nfa1b2e0" class="anchor" name="nfa1b2e0"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞<br />
創業●●周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとした。<br />
この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われるのか。</p>
<p>＜回答要旨＞<br />
給与等として課税の対象になる。<br />
創業●●周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、この記念品等については、①その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、強いて課税しなくて差し支えないとしている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36-22)。<br />
この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になる。<br />
会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となるので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえる。<br />
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">平成25年分年末調整がよくわかるページ <a id="b6bab021" class="anchor" name="b6bab021"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成25年分年末調整がよくわかるページ』を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　平成25年分年末調整がよくわかるページ</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">平成25年分年末調整のしかた <a id="occ8aab0" class="anchor" name="occ8aab0"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成25年分年末調整のしかた』を作成した。</p>
<p>昨年とは、以下の点が異なっている。</p>
<ul class="list1">
<li>復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を源泉徴収することとされた。</li>
<li>給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされた。</li>
<li>特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止された。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 <a id="b04da590" class="anchor" name="b04da590"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし(平成25年4月) <a id="q082e99d" class="anchor" name="q082e99d"></a></h3>
<p>国税庁は、源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし(平成25年4月)を公表した。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h25aramashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">源泉所得税の改正のあらまし(平成25年4月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_47">平成25年度版宗教法人の税務 <a id="pbec561e" class="anchor" name="pbec561e"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成25年度版 宗教法人の税務 －源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->－』を公表した。<br />
このパンフレットは、</p>
<ul class="list1">
<li>宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収</li>
<li>宗教法人の行う収益事業に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の課税</li>
<li>宗教法人の行う資産の譲渡等に対する<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税</li>
</ul>
<p>等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;">平成25年度版宗教法人の税務</span><span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">平成25年版源泉徴収のしかた <a id="f003f8c8" class="anchor" name="f003f8c8"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、所得者自身がその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額を計算し、③支払金額からその<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額を差し引いて国に納付するというものである。<br />
また、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->においても、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収の対象とされている所得については、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収する際に、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の2.1%)を併せて徴収し、徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。</p>
<p>この制度により源泉徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税の利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。</p>
<p>これらのことが記載された『平成25年版源泉徴収のしかた』が、国税庁のHPに掲載されている。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年版源泉徴収のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">源泉徴収制度とは <a id="zeac6521" class="anchor" name="zeac6521"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。<br />
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額を計算し、③支払金額からその<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額を差し引いて国に納付するというものである。<br />
また、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->においても、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの25年間に生じる所得のうち、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収の対象とされている所得については、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収する際に、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を併せて徴収し、徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。<br />
この源泉徴収制度により徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">平成24年分年末調整のしかた <a id="b8ec6d2f" class="anchor" name="b8ec6d2f"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成24年分年末調整のしかた』を先日公表した。<br />
昨年から変更になった点は、以下のとおり。</p>
<ol class="list1">
<li>生命保険料控除が改組された。</li>
<li>「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納期限が、翌年1月20日とされた。</li>
<li>自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わった。</li>
</ol>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年分年末調整のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">平成24年分年末調整のための各種様式 <a id="p0450289" class="anchor" name="p0450289"></a></h3>
<p>平成24年分年末調整のための各種様式が国税庁のHPに掲載された。<br />
以下のものが更新されたものである。</p>
<ul class="list1">
<li>復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->関係(源泉徴収関係)</li>
<li>給与所得者の扶養控除等の(異動)申告</li>
<li>給与所得・退職所得に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->源泉徴収簿の作成</li>
<li>給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告</li>
<li>従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告</li>
<li>公的年金等の受給者の扶養親族等の申告</li>
</ul>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年分年末調整のための各種様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">寡婦などの場合の源泉徴収 <a id="y62c0413" class="anchor" name="y62c0413"></a></h3>
<p>給与等の支払を受ける人が寡婦(特別の寡婦を含む。)、障害者(特別障害者を含む。)、寡夫または勤労学生に該当する場合には、その該当する数を加え、その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む。)のうちに障害者(特別障害者を含む。)または同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とする。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">平成25年からの源泉徴収税額 <a id="k93350d0" class="anchor" name="k93350d0"></a></h3>
<p>平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、これにより、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に生ずる所得について源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収する際に、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を併せて徴収し、源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の法定納期限までに、その復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と併せて国に納付しなければならないこととされた。</p>
<p>源泉徴収すべき復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額は、源泉徴収すべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額の<span class="qhm-deco" style="color: red;">2.1％相当額</span>とされており、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされている。<br />
実際には、以下のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->徴収高計算書(納付書)で納付する。</p>
<p>＜源泉徴収すべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額＞</p>
<div class="ie5s">
<div class="qhm-plugin-style qhm-block " style="border: solid 1px #f00; background-color: #fee; max-width: 80%; width: 80%; text-align: left; padding: 0 1.5em; margin: 1em auto;">
<p>（支払金額等 × 合計税率(%) ＝ 源泉徴収すべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額(１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て)）</p>
</div>
</div>
<p>合計税率の計算式</p>
<div class="ie5s">
<div class="qhm-plugin-style qhm-block " style="border: solid 1px #00e; background-color: #eef; max-width: 80%; width: 80%; text-align: left; padding: 0 1.5em; margin: 1em auto;">
<p>（合計税率(%) ＝ <!--autolink-->所得税<!--/autolink-->率(%) × 102.1％）</p>
</div>
</div>
<p>ちなみに、手取り額で100,000円支給する場合、支払金額は111,370円、合計税額は11,370円となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54">配当の源泉徴収と納期の特例 <a id="o1e87781" class="anchor" name="o1e87781"></a></h3>
<p>源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、原則として、給与などを実際に<span class="qhm-deco" style="color: red;">支払った月の翌月10日までに</span>国に納めなければならない。<br />
しかし、給与の支給人員が<span class="qhm-deco" style="color: red;">常時9人以下</span>の源泉徴収義務者は、源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を、<span class="qhm-deco" style="color: red;">半年分まとめて納めることができる</span>特例がある。<br />
これが、<span class="qhm-deco" style="color: red;">納期の特例</span>といわれるものである。</p>
<p>ただし、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に限られているので、<span class="qhm-deco" style="color: red;">配当</span>を支払った際に源泉徴収をした<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は<span class="qhm-deco" style="color: red;">対象とはならなず</span>、<span class="qhm-deco" style="color: red;">翌月10日が納付期限</span>になるので注意が必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">納期の特例 <a id="c2f4f2c1" class="anchor" name="c2f4f2c1"></a></h3>
<p>源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要がある。<br />
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を、半年分まとめて納めることができる特例がある。<br />
これを<span class="qhm-deco" style="color: red;">納期の特例</span>という。</p>
<p>この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に限られている。<br />
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になる。</p>
<p>この特例を受けるためには、「源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」という。)を提出することが必要である。<br />
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長である。<br />
<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされる。<br />
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->から、納期の特例の対象になる。</p>
<p>さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができる。<br />
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出して、以下の要件をどちらも満たすことが必要である。</p>
<ol class="list1">
<li>その年の12月31日において、源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の滞納がないこと</li>
<li>その年の7月から12月までの間に源泉徴収した<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を翌年1月20日までに納めること</li>
</ol>
<p>なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">配当等の支払調書 <a id="pe9ce019" class="anchor" name="pe9ce019"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>手続対象者…利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の支払をする法人</li>
<li>提出時期…支払確定日(記名)または支払った日(無記名)から1か月以内</li>
<li>提出方法…支払調書に合計表を添付して提出先に送付または持参</li>
<li>手数料…不要</li>
<li>申請書様式・記載要領…以下のリンクからダウンロード可能<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100023.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100023.htm</a></li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">法定調書の提出義務者 <a id="m9f7ef53" class="anchor" name="m9f7ef53"></a></h3>
<p>法定調書とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法などの規定により<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められている。<br />
主な法定調書の提出義務者は、次のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書</span><br />
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">退職所得の源泉徴収票・特別徴収票</span><br />
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者<br />
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになるので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はない。</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書</span><br />
外交員報酬、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->報酬など<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第24条第1項各号並びに<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">不動産の使用料等の支払調書</span><br />
<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->業者である個人</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">不動産等の譲受けの対価の支払調書</span><br />
<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->業者である個人</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書</span><br />
<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->業者である個人</li>
</ul>
<p>以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年<span class="qhm-deco" style="color: blue;">1月31日</span>となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">給与等の支払状況内訳書 <a id="f62bebc9" class="anchor" name="f62bebc9"></a></h3>
<p>以前は、翌年1月末までに「給与等の支払状況内訳書」を提出していたが、平成22年分から廃止されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_59">利子等の源泉徴収 <a id="y6535ce9" class="anchor" name="y6535ce9"></a></h3>
<p>源泉徴収は利子等の支払いの際に行うが、支払債務が消滅する一切の行為が含まれる。これには債務免除も含まれる。</p>
<p>ただし、支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合に行われたものである場合には、源泉徴収は不要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">未払いの役員賞与 <a id="eabd7890" class="anchor" name="eabd7890"></a></h3>
<p>業績の悪化などにより、未払いの役員賞与を支払わないこととした場合でも、源泉徴収義務はある。支払確定日から1年を経過した時点で支払いがあったものと見做し、源泉徴収が必要である。<br />
これは、役員賞与をいったん受け取った後に、会社へ役員賞与分を返したものとして扱うからである。</p>
<p>それゆえ、還付もできない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">配当の源泉徴収 <a id="f1da35e7" class="anchor" name="f1da35e7"></a></h3>
<p>配当については、支払いの際に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を徴収し、翌月10日までに納付する。</p>
<p>ただし、支払確定日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、1年を経過した日に支払があったものとみなす(利子にはこの規定はない。)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 <a id="gf9fe8a5" class="anchor" name="gf9fe8a5"></a></h3>
<p>2か所以上から給与をもらっている人の場合、主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求める。<br />
ここで、主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことである。</p>
<p>従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求める。<br />
ここで、従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与のことである。</p>
<p>ちなみに、「丙欄」は「日額表」(この他に「月額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」がある)にだけあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使う。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63">ホステス報酬に係る源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink--> <a id="z6dc8bad" class="anchor" name="z6dc8bad"></a></h3>
<p>ホステス等に支払う業務の対価については、1回の支払いにつき5,000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に10%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する。</p>
<p>従来、この場合の「計算期間の日数」については、「営業日数」または「出勤日数」なのか、「支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数」であるかの解釈が不明確であった。</p>
<p>しかしながら、2010年3月2日の最高裁判決により、「計算期間の日数」は、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数であるとの判断が下された。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月27日</p>
</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%25ba%2590%25e6%25b3%2589%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&#038;title=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-a2a-title="源泉所得税" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">源泉所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>相続税</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[代理送信]]></category>
		<category><![CDATA[国税庁]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税申告書]]></category>
		<category><![CDATA[電子申告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunimura-cpa.jp/%e7%9b%b8%e7%b6%9a/</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用) 国税庁は『相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)』をホームページで公表しました。 こちらに掲載されている申告書等は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に亡くな [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">相続税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)</span></h3>
<p>国税庁は『相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)』をホームページで公表しました。</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>こちらに掲載されている申告書等は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものです。<br />
なお、令和8年分用から様式を変更していますので、令和8年分の相続税の申告では、このページに掲載している様式を使用してください。<br />
また、令和7年分以前の相続税の申告については、令和7年分用以前の「相続税の申告書等の様式一覧(令和●年分用)」のページに掲載されている様式を使用してください。</li>
<li>「一般用」に「○」が付いている申告書は、必ず使用する又は使用する頻度の高い申告書となります。<br />
この「一般用」の申告書を一括で印刷する場合は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08pdf/R8set.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一括印刷用PDF(一般用)</a>をご利用ください。</li>
<li>詳しくは、「相続税の申告のしかた(令和8年分)」の32ページからの「<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata06.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税の申告書の記載例等</a>」をご確認ください。<br />
様式全般の留意事項については、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/ryui.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">税務手続に関する書類提出の際の留意事項</a>もご確認ください。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告のしかた(令和8年分用)</span></h3>
<p>国税庁は『相続税の申告のしかた(令和8年分用)』をホームページで公表した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata_all.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和8年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span></strong><br />
老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金があるときには、その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)､子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされています(国民年金法191)｡</p>
<p>老齢基礎年金の受給権者の相続開始時に当該死亡した受給権者に係る未支給年金がある場合に、当該死亡した受給権者に係る当該未支給年金を配偶者等が請求することができる権利(以下「未支給年金請求権」といいます。)は相続税の課税対象となる財産に含まれますか？</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span></strong><br />
未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。</p>
<p>なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(理由)</span></strong><br />
1.国民年金法に基づく未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。</p>
<p>すなわち、国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されているものです。</p>
<p>したがって、未支給年金請求権が本来の相続財産として相続税の課税対象となるとは解されません。</p>
<p>2.また、未支給年金請求権は、国民年金法の規定に基づき一方的に付与されるものであることから契約に基づかない権利(請求権)ですが、相続税法第3条第1項第6号に規定する「これに係る一時金」には、継続受取人が受給を受けるべき「定期金が特別に又は選択的に一時金とされる場合の一時金のみが含まれる」こととされている趣旨からすると、照会の未支給年金は、定期金ではなく最初から一時金のみを支給するものであるため、同号に規定するみなし相続財産にも該当しません。</p>
<p>3.以上のことから、未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が、未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。</p>
<p>なお、遺族が支給を受けた未支給年金は、所得税基本通達34-2により、当該遺族の一時所得に該当します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">未支給の国民年金に係る相続税の課税関係</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年3月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、前回相続に係る納税や残余財産の清算といった客観的状況から相続財産に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、母の相続(本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、その現金は、以前に行われた父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、亡父相続に係る相続財産として相続税の修正申告の対象とされた貯金を原資とするもので、当該貯金が現金出金された後、その相続に係る納税や残余財産の清算が行われたことが認められ、このような客観的状況を踏まえると、請求人がその現金を本件相続により取得したものとは認められないから、その現金は、本件相続に係る相続財産に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
原処分庁は、請求人の母(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として記載された現金(本件金員)は、請求人が管理・所有し、当該遺産分割協議書の記載のとおり請求人が本件相続により取得したものと認められるから、本件相続に係る相続財産に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件金員の原資は本件被相続人名義の口座の各貯金であるところ、当該各貯金は、以前に行われた請求人の父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、亡父相続に係る相続財産として当該相続税に係る修正申告の対象とされたもので、当該各貯金が現金出金された後、本件被相続人及び本件相続に係る共同相続人は、当該修正申告に伴う納税や残余財産の清算を協議し、その協議に沿って納税や残余財産の清算が行われたことが認められる。</p>
<p>このような客観的状況を踏まえると、請求人が本件金員を本件相続により取得したものとは認められないから、本件金員は、本件相続に係る相続財産に該当しない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、前回相続に係る納税や残余財産の清算といった客観的状況から相続財産に該当しないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年1月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">主要国における相続税負担率の比較(配偶者＋子2人)</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21401" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?resize=580%2C402&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="402" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?w=1041&amp;ssl=1 1041w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?resize=300%2C208&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?resize=1024%2C709&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?resize=768%2C532&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149-1.jpg?resize=980%2C679&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/149.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">主要国における相続税負担率の比較(配偶者＋子2人)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年11月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の合計課税価格階級別の課税状況(令和5年分)</span></h3>
<div class="table-scroll">
<table class="table1a tdR" style="width: 100%; height: 537px;" tabindex="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr style="height: 59px;">
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 173px;" rowspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">合計課税価格</span><br />
<span style="color: #ffffff;">階級区分</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 59px;" colspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">件数</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 59px;" colspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">納付税額</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 173px;" rowspan="2" scope="colgroup" width="12%"><span style="color: #ffffff;">平均</span><br />
<span style="color: #ffffff;">課税価格</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(a)</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 173px;" rowspan="2" scope="colgroup" width="12%"><span style="color: #ffffff;">平均</span><br />
<span style="color: #ffffff;">納付税額</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(b)</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 173px;" rowspan="2" scope="colgroup" width="12%"><span style="color: #ffffff;">負担割合</span><span style="color: #ffffff;">(b)／(a)</span></th>
</tr>
<tr style="height: 114px;">
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 114px;" scope="col" width="12%"><span style="color: #ffffff;">件数</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 114px;" scope="col" width="12%"><span style="color: #ffffff;">累積割合</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 114px;" scope="col" width="12%"><span style="color: #ffffff;">税額</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 114px;" scope="col" width="12%"><span style="color: #ffffff;">累積割合</span></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; height: 28px;" scope="row"></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">件</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">％</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">億円</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">％</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">万円</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">万円</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">％</td>
</tr>
<tr style="height: 56px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 56px;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">～5千万円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 56px;">15,794</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">10.1</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">93</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">0.3</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">4,440</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">59</td>
<td style="text-align: right; height: 56px;">1.3</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～1億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">78,684</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">60.7</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">2,100</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">7.3</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">7,097</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">267</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">3.8</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～2億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">40,190</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">86.5</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">4,927</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">23.7</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">13,697</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">1,226</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">9.0</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～3億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">10,429</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">93.2</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">3,569</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">35.6</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">24,123</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">3,422</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">14.2</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～5億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">6,248</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">97.2</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">4,565</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">50.8</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">37,826</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">7,306</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">19.3</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～7億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">1,993</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">98.5</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">2,692</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">59.7</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">58,451</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">13,509</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">23.1</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～10億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">1,210</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">99.2</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">2,677</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">68.6</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">82,463</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">22,126</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">26.8</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">～20億円</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">887</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">99.8</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">3,528</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">80.4</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">131,859</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">39,777</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">30.2</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: left; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">20億円超</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">305</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">100.0</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">5,901</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">100.0</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">535,126</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">193,482</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">36.2</td>
</tr>
<tr style="height: 28px;">
<th style="background-color: #0c0cc8; text-align: center; height: 28px;"><span style="color: #ffffff;">合計</span></th>
<td style="text-align: right; height: 28px;">155,740</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;"></td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">30,053</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;"></td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">13,891</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">1,930</td>
<td style="text-align: right; height: 28px;">13.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="note">
<div></div>
<div class="note-left">(備考)</div>
<div class="note-right">
<p class="in-1">1.「国税庁統計年報書」による。</p>
<p class="in-1">2.当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない）。</p>
</div>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm#a02" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の合計課税価格階級別の課税状況(令和5年分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月30日</p>
</div>
<hr />
<h3 class="heading-lv2"><span style="color: #0000ff;">相続税の課税状況の推移</span></h3>
<div class="table-scroll">
<table class="table1a tdR" style="width: 100%;" tabindex="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;" rowspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">区分年分</span></th>
<th style="width: 40.8197%; background-color: #0c0cc8;" colspan="4" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">死亡者数・課税件数等</span></th>
<th style="width: 25.7377%; background-color: #0c0cc8;" colspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">課税価格</span></th>
<th style="width: 28.8524%; background-color: #0c0cc8;" colspan="3" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">相続税額</span></th>
</tr>
<tr>
<th style="width: 15.2459%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">死亡者数(ａ)</span></th>
<th style="width: 12.459%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">課税件数(ｂ)</span></th>
<th style="width: 6.22951%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">(ｂ)／(ａ)</span></th>
<th style="width: 6.88525%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;"><small>被相続人<br />
１人当たり<br />
法定相続人数</small></span></th>
<th style="width: 12.459%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">合計額(ｃ)</span></th>
<th style="width: 13.2787%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;"><small>被相続人<br />
１人当たり<br />
金額</small></span></th>
<th style="width: 10.4918%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">納付税額(ｄ)</span></th>
<th style="width: 11.4754%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;"><small>被相続人<br />
１人当たり<br />
金額</small></span></th>
<th style="width: 6.88525%; background-color: #0c0cc8;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">(ｄ)／(ｃ)</span></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">人</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">件</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">％</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">人</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">億円</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">万円</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">億円</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">万円</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">％</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">昭和58</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">740,038</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">39,534</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">4.08</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">50,021</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">12,652.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">7,153</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,809.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">14.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">59</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">740,247</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">43,012</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">4.05</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">54,287</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">12,621.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">7,769</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,806.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">14.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">60</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">752,283</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,111</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">6.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">4.03</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">62,463</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">12,983.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">9,261</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,925.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">14.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">61</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">750,620</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">51,847</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">6.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.99</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">67,637</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,045.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">10,443</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,014.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">15.4</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">62</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">751,172</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">59,008</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">7.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.93</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">82,509</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,982.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">14,343</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,430.7</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">17.4</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">63</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">793,014</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">36,468</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.6</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.68</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">96,380</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">26,428.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">15,629</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">4,285.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">16.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">平成元</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">788,594</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">41,655</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.90</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">117,686</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">28,252.5</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">23,930</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">5,744.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">20.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">２</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">820,305</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,287</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.86</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">141,058</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">29,212.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">29,527</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">6,114.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">20.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">３</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">829,797</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">56,554</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">6.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.81</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">178,417</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">31,548.0</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">39,651</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">7,011.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">22.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">４</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">856,643</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">54,449</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">6.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.85</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">188,201</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">34,564.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">34,099</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">6,262.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">18.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">５</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">878,532</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">52,877</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">6.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.81</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">167,545</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">31,685.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">27,768</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">5,251.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">16.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">６</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">875,933</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">45,335</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.79</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">145,454</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">32,084.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">21,058</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">4,644.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">14.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">７</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">922,139</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">50,729</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.72</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">152,998</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">30,159.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">21,730</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">4,283.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">14.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">８</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">896,211</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,476</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.71</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">140,774</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">29,039.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">19,376</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,997.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">９</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">913,402</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,605</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.68</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">138,635</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">28,522.8</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">19,339</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,978.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">10</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">936,484</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">49,526</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.61</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">132,468</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">26,747.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">16,826</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,397.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.7</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">11</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">982,031</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">50,731</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.59</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">132,699</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">26,157.3</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">16,876</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,326.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.7</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">12</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">961,653</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,463</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">5.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.55</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">123,409</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">25,464.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">15,213</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,139.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">13</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">970,331</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">46,012</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.7</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.52</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">117,035</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">25,435.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">14,771</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">3,210.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">14</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">982,379</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">44,370</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.46</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">106,397</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">23,979.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,863</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,899.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">15</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,014,951</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">44,438</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.40</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">103,582</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">23,309.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">11,263</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,534.6</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">10.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">16</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,028,602</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">43,488</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.35</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">98,618</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">22,677.0</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">10,651</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,449.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">10.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">17</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,083,796</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">45,152</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.33</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">101,953</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">22,579.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">11,567</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,561.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">18</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,084,451</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">45,177</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.26</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">104,056</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">23,032.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,234</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,708.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">19</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,108,334</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">46,820</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.20</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">106,557</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">22,758.9</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,666</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,705.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">20</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,142,407</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">48,016</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.17</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">107,482</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">22,384.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,517</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,606.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">21</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,141,865</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">46,439</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.13</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">101,230</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">21,798.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">11,632</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,504.7</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">22</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,197,014</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">49,891</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.08</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">104,630</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">20,971.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">11,753</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,355.7</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">23</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,253,068</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">51,559</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.03</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">107,468</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">20,843.7</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,516</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,427.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">24</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,256,359</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">52,572</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">3.00</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">107,718</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">20,489.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">12,446</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,367.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">11.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">25</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,268,438</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">54,421</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.97</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">116,381</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">21,385.3</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">15,366</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,823.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">26</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,273,025</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">56,239</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">4.4</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.93</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">114,881</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">20,427.3</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">13,904</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">2,472.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">27</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,290,510</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">103,043</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.86</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">145,714</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">14,141.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">18,116</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,758.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.4</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">28</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,308,158</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">105,880</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.83</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">148,021</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,980.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">18,679</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,764.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">29</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,340,567</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">111,728</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.81</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">155,999</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,962.4</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">20,141</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,802.7</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">30</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,362,470</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">116,341</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.77</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">162,640</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,979.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">21,104</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,814.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.0</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;" scope="row"><span style="color: #ffffff;">令和元</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,381,093</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">115,267</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.74</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">158,021</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,709.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">19,759</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,714.2</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">２</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,372,755</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">120,372</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">8.8</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.73</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">164,106</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,633.2</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">20,928</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,738.6</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">12.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">３</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,439,856</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">134,275</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">9.3</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.70</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">186,039</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,855.1</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">24,440</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,820.1</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">４</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,569,050</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">150,858</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">9.6</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.68</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">207,178</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,733.3</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">28,007</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,856.5</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 4.26229%; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">５</span></th>
<td style="width: 15.2459%; text-align: right;">1,576,016</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">155,740</td>
<td style="width: 6.22951%; text-align: right;">9.9</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">2.66</td>
<td style="width: 12.459%; text-align: right;">216,830</td>
<td style="width: 13.2787%; text-align: right;">13,922.6</td>
<td style="width: 10.4918%; text-align: right;">30,104</td>
<td style="width: 11.4754%; text-align: right;">1,933.0</td>
<td style="width: 6.88525%; text-align: right;">13.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="floatleft"><span style="color: #0000ff;">(備考)</span></p>
<p>1.“死亡者数(a)”は「人口動態統計」(厚生労働省)により、その他の計数は「国税庁統計年報書」による。</p>
<p>2.“被相続人１人当たりの法定相続人数”は、当初申告ベースの計数である（修正申告を含まない）。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税額がゼロとなった者の計数が含まれている。</p>
<p>3.“課税件数(b)”は、相続税の課税があった被相続人の数である。</p>
<p>4.“課税価格(c)”及び“納付税額(d)”には更正・決定分を含む。また、“納付税額(d)”には納税猶予額を含まない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm#a01" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の課税状況の推移</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 贈与税の概要</span></h3>
<p class="heading-lv2"><strong><span style="color: #ff0000;">＜贈与税の概要＞</span></strong></p>
<div class="singleBlock clearfix">
<div>
<div>
<div class="flameLine1">
<ul>
<li class="indent">贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持っています。</li>
<li class="indent">課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの仕組みがあります。</li>
</ul>
</div>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">1.暦年課税の仕組み</span></strong></p>
<div><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/153a.gif?resize=580%2C284&#038;ssl=1" alt="暦年課税の概要（現行）" width="580" height="284" /></div>
<p>(※)扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるための受贈財産<br />
婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与を受ける居住用不動産(限度:2,000万円）)等</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>2.相続時精算課税の仕組み</strong></span></p>
<div class="table-scroll"></div>
</div>
</div>
<div id="main-base">
<div class="table-scroll">
<table class="table1a" tabindex="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption> </caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col"></th>
<th scope="col">制度の仕組み</th>
<th scope="col" width="55%"><strong>3,000万円を生前贈与し、1,500万円を遺産として残す場合の計算例</strong><br />
<strong>(法定相続人が配偶者と子2人の場合)</strong></th>
<th scope="col"><strong>【参考】</strong><br />
<strong>暦年課税の場合</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">贈与時</th>
<td>
<div class="indent1-1">①贈与財産額から<strong>基礎控除額を控除した残額</strong>を贈与者の相続開始まで<strong>累積</strong></div>
<div class="indent1-1">②累積で2,500万円の非課税枠</div>
<div class="indent1-1">③非課税枠を超えた額に一律20％の税率</div>
</td>
<td>
<div><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/153b.gif?resize=400%2C166&#038;ssl=1" alt="計算例の図" width="400" height="166" /></div>
</td>
<td>納付税額<br />
1,036万円</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">相続時</th>
<td><strong>基礎控除後の累積贈与額</strong>を相続財産の価額に加算して、相続税額を精算</td>
<td>
<div><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/153c.gif?resize=400%2C160&#038;ssl=1" alt="計算例の図" width="400" height="160" /></div>
</td>
<td>無税</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>合計納税額０円</td>
<td>1,036万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/153d.gif?w=500&#038;ssl=1" alt="相続時精算課税制度を選択できる場合の図"  align="left" /></p>
</div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>3.贈与税の課税方式(暦年課税と相続時精算課税)の比較</strong></span></p>
<div>
<div id="main-base">
<div class="table-scroll">
<div class="fl-c"></div>
<table class="table1a" tabindex="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption> </caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col">区　分</th>
<th scope="col">暦年課税</th>
<th scope="col">相続時精算課税<br />
(相続税・贈与税の一体化措置)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">贈与者<br />
・受贈者</th>
<td>親族間のほか、第三者からの贈与を含む。</td>
<td>60歳以上の者から18歳以上の推定相続人及び孫への贈与</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">選択</th>
<td>不要</td>
<td>必要(贈与者ごと、受贈者ごとに選択)<br />
→ 一度選択すれば、相続時まで継続適用</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">課税時期</th>
<td>贈与時(その時点の時価で課税)</td>
<td>同左</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">控除</th>
<td>・基礎控除(毎年):110万円</td>
<td>・基礎控除(毎年):110万円<br />
・特別控除:2,500万円(限度額まで複数回使用可)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">税率</th>
<td>10％～55％の8段階</td>
<td>一律 20％</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">相続時</th>
<td>
<div class="indent1-2">相続前7年以内に受けた贈与財産を相続財産に加算(相続前3年超7年以内に受けた贈与については、総額100万円まで加算しない。)</div>
</td>
<td>
<div class="indent1-2">贈与財産を贈与時の時価(基礎控除額を除く。)で相続財産に加算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e06.htm#a01" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">贈与税の概要</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業承継の円滑化に資する措置(山林(林地及び立木))</span></h3>
<p>事業の承継が円滑に行われるよう、課税の公平性に配慮しつつ一定の範囲で相続税や贈与税を軽減する特例を講じています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">5.山林(林地及び立木)</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">山林に係る相続税の納税猶予制度</span><br />
後継者の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">特定計画山林に係る相続税の課税価格の計算の特例制度</span><br />
森林経営計画に基づき施業されている山林の課税価格を5％減額</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;">＜山林に係る相続税の納税猶予制度＞<br />
</span>森林経営計画に従って施業・作業路網の整備が行われる山林の相続に係る相続税について、一定の条件の下、納税が猶予されます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">納税猶予の対象</span><br />
森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)<br />
(注1)<br />
山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限る。<br />
(注2)<br />
立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限る。</li>
<li><span style="color: #ff0000;">納税猶予割合</span><br />
上記対象山林の評価額の80％に対応する相続税</li>
<li><span style="color: #ff0000;">納税猶予の条件</span><br />
森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備<br />
→<br />
計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付</li>
<li><span style="color: #ff0000;">チェック体制</span><br />
上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認</li>
<li><span style="color: #ff0000;">猶予税額の免除</span><br />
相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e05.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業承継の円滑化に資する措置(山林(林地及び立木))</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業承継の円滑化に資する措置(農地)</span></h3>
<p>事業の承継が円滑に行われるよう、課税の公平性に配慮しつつ一定の範囲で相続税や贈与税を軽減する特例を講じています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.農地</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #0000ff;">農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度</span><br />
後継者の相続税額・贈与税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税・農地等の課税価額の全額に対応する贈与税の納税を猶予</li>
</ul>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21278" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?resize=580%2C410&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="410" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?w=1123&amp;ssl=1 1123w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?resize=300%2C212&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?resize=1024%2C724&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?resize=768%2C543&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_5.jpg?resize=980%2C693&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e05_5.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業承継の円滑化に資する措置(農地)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業承継の円滑化に資する措置(非上場株式)</span></h3>
<p>事業の承継が円滑に行われるよう、課税の公平性に配慮しつつ一定の範囲で相続税や贈与税を軽減する特例を講じています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.非上場株式</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #0000ff;">非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度</span><br />
後継者の相続税額・贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の80％に対応する相続税・全額に対応する贈与税の納税を猶予</li>
<li><span style="color: #0000ff;">非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(特例)</span><br />
後継者の相続税額・贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の全額に対応する相続税・贈与税の納税を猶予</li>
</ul>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21268" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?resize=580%2C402&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="402" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?w=1041&amp;ssl=1 1041w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?resize=300%2C208&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?resize=1024%2C709&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?resize=768%2C532&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/305.jpg?resize=980%2C679&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/305.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業承継の円滑化に資する措置(非上場株式)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業承継の円滑化に資する措置(個人事業者の事業用資産)</span></h3>
<p>事業の承継が円滑に行われるよう、課税の公平性に配慮しつつ一定の範囲で相続税や贈与税を軽減する特例を講じています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.個人事業者の事業用資産</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #0000ff;">個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度</span><br />
後継者の相続税額・贈与税額のうち事業用資産(土地(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、一定の減価償却資産)の課税価格の全額に対応する相続税・贈与税の納税を猶予※本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例(下記1)は選択適用</li>
</ul>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21255" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?resize=580%2C402&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="402" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?w=1041&amp;ssl=1 1041w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?resize=300%2C208&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?resize=1024%2C709&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?resize=768%2C532&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/308.jpg?resize=980%2C679&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/308.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業承継の円滑化に資する措置(個人事業者の事業用資産)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業承継の円滑化に資する措置(事業用宅地)</span></h3>
<p>事業の承継が円滑に行われるよう、課税の公平性に配慮しつつ一定の範囲で相続税や贈与税を軽減する特例を講じています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.事業用宅地</span><br />
相続人の居住や事業の継続への配慮の観点から、一定の要件の下、居住用宅地や事業用宅地の相続税の課税価格が減額されます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #0000ff;">小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例</span><br />
事業の用に供されている宅地(400m²まで)の課税価格を80％減額</li>
</ul>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21244" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?resize=580%2C410&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="410" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?w=1123&amp;ssl=1 1123w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?resize=300%2C212&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?resize=1024%2C724&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?resize=768%2C543&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/e05_2.jpg?resize=980%2C693&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e05_2.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業承継の円滑化に資する措置(事業用宅地)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の負担水準</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税の負担割合の推移＞</span><br />
相続人が配偶者＋子2人の場合について、過去の基礎控除や税率を基に機械的に試算をすると、負担割合は次のようになります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21227" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/148.jpg?resize=580%2C435&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="435" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/148.jpg?w=961&amp;ssl=1 961w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/148.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/148.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主要国における相続税負担率の比較(配偶者＋子2人)＞</span><br />
相続人が配偶者＋子2人の場合について、主要国における相続税負担率を比較をすると、次のようになります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21228" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?resize=580%2C402&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="402" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?w=1041&amp;ssl=1 1041w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?resize=300%2C208&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?resize=1024%2C709&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?resize=768%2C532&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/149.jpg?resize=980%2C679&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★相続税の負担割合の推移</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">はこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/148.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の負担割合の推移</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★主要国における相続税負担率の比較</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">はこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/149.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">主要国における相続税負担率の比較</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 最近における相続税の税率構造の推移</span></h3>
<p>相続税の税率構造は、地価の高騰や個人所得課税の最高税率等を踏まえて緩和されてきましたが、平成25年度改正において、資産再分配機能を回復させるため、最高税率を55％へ引き上げる等の見直しが行われ、平成27年1月から実施されています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21214" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/146.jpg?resize=580%2C391&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="391" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/146.jpg?w=1012&amp;ssl=1 1012w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/146.jpg?resize=300%2C202&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/146.jpg?resize=768%2C518&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/146.jpg?resize=980%2C660&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/146.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">最近における相続税の税率構造の推移</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の改正</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税の課税件数割合及び相続税・贈与税収の推移＞</span><br />
令和5年の相続税の課税件数割合は9.9％、負担割合は13.9％となっています。<br />
平成27年から基礎控除の水準が引き下げられているため、課税件数割合が改正前より大きくなっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21196" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/141.gif?resize=580%2C343&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="343" /><br />
<span style="color: #ff0000;">＜地価公示指数の推移と相続税の改正＞</span><br />
相続税の基礎控除は、バブル期の地価の高騰等に伴い引き上げられてきましたが、その後の地価の下落にもかかわらず、基礎控除の水準は据え置かれ、また、相続税の税率構造は緩和されてきたため、相続税の負担は以前に比べ大幅に緩和され、その資産再分配機能は低下していました。<br />
こうした状況を踏まえ、平成25年度改正において、資産再分配機能を回復させるため、基礎控除の引下げ、税率構造の見直しが行われ、平成27年1月から実施されています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21197" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/142.gif?resize=580%2C365&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="365" /><br />
<span style="color: #ff0000;">＜相続税の主な改正の内容＞</span></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21198" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?resize=580%2C440&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="440" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?w=1051&amp;ssl=1 1051w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?resize=300%2C227&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?resize=1024%2C777&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?resize=768%2C582&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/143.png?resize=980%2C743&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21199" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/144.png?resize=580%2C501&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="501" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/144.png?w=840&amp;ssl=1 840w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/144.png?resize=300%2C259&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/10/144.png?resize=768%2C664&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の改正</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の仕組み</span></h3>
<p>〇相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した個人に対して、その財産の取得時における時価を課税価格として課税される税です。</p>
<p>〇相続税の計算方法は次のとおりです。<br />
①まず、民法に定められた「法定相続分」により遺産が分割されたと仮定して、各相続人ごとに税率を適用し、その合計額が「相続税の総額」となります。</p>
<p>②次に、「相続税の総額」を実際の相続割合により按分して、各相続人の相続税額を計算します。相続人が税額控除の適用を受けられる場合には、税額控除分を控除します。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21184" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?resize=580%2C410&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="410" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?w=1123&amp;ssl=1 1123w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?resize=300%2C212&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?resize=1024%2C724&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?resize=768%2C543&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/135.jpg?resize=980%2C693&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/135.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の仕組み</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年10月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「相続税」を知ろう</span></h3>
<p>財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。</p>
<p>4.「相続税」を知ろう<br />
❶相続税について<br />
❷贈与税について</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21058" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_1.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_1.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_1.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_1.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_1.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21059" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_2.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_2.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21060" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_3.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_3.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_3.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_3.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_3.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21061" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_4.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_4.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_4.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_4.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/04_4.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0707_pdf/04.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「相続税」を知ろう</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年9月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 特定贈与者である被相続人より先に死亡した同人の長女(本件長女)の配偶者について、失踪宣告を受けた事実はないこと等から、当該配偶者は、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継し、本件長女が特定贈与者から贈与により取得した相続時精算課税の適用財産の価額は相続税の課税価格に加算されることとなると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年5月相続開始に係る相続税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年10月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本件長女の配偶者は、失踪宣告を受けた事実はないことから、本件長女及び本件被相続人の相続開始日において生存していたことが推定され、また、本件長女の除籍謄本には離婚の事実の記載がないことから、本件長女の配偶者は本件長女の相続開始日において同人の相続人に該当することとなり、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》に規定する特定贈与者である本件被相続人より先に死亡した同人の長女(本件長女)の配偶者について、①生存し、本件長女の相続人であることを原処分庁は立証しておらず、②不在者財産管理人の選任に係る審判をしたK家庭裁判所は、本件長女の配偶者が生存している事実を証明したわけではなく、真に相続人であることを判断しているわけではないのであるから、本件長女が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を本件長女の配偶者は承継せず、相続時精算課税の適用財産(本件贈与財産)の価額は本件被相続人の相続に係る相続税の課税価格に加算されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、民法が不在者の生存を推定してその者の財産管理制度を用意し、他方で生死不明者を死亡したものと確定する失踪宣告制度を用意していることに鑑みると、失踪宣告がなされない限り生存が推定されると解するのが相当であり、本件長女の配偶者が失踪宣告を受けた事実はないことからすると、同人が本件長女及び本件被相続人の相続開始日において生存していたことが推定され、また、本件長女の除籍謄本には離婚の事実の記載がないことから、本件長女の配偶者は本件長女の相続開始日において同人の相続人であったといえる。</p>
<p>したがって、本件長女の配偶者は、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継し、本件贈与財産の価額は本件被相続人に係る相続税の課税価格に加算されることとなる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特定贈与者である被相続人より先に死亡した同人の長女(本件長女)の配偶者について、失踪宣告を受けた事実はないこと等から、当該配偶者は、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継し、本件長女が特定贈与者から贈与により取得した相続時精算課税の適用財産の価額は相続税の課税価格に加算されることとなると判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年9月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が訴訟上の和解に基づき受領した解決金は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると断定することはできないため、更正の特則である相続税法第35条第3項第1号の要件は満たさないと判断した事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年6月相続開始に係る相続税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年7月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が、訴訟上の和解に基づき受領した解決金は、その全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると認めるに足りる客観的な証拠はなく、価額弁償金以外の法的性質を有する金員が含まれていることを否定できず、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金に該当すると断定することはできないことから、更正の特則である相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の要件は満たさないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が被相続人が有する一切の財産を請求人の兄に相続させる旨の公正証書遺言の無効を求める訴えを提起したところ、訴訟上の和解により請求人の兄から請求人に対して支払われることとなった解決金(本件解決金)について、①当該訴訟における双方の代理人弁護士の認識、②当該訴訟において請求人が予備的主張として遺留分減殺請求に基づく価額弁償を請求していたこと及び③当該和解後に請求人の兄が本件解決金の全額が請求人の個別的遺留分であることを前提として行動していたことからすると、本件解決金は遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であって、その全額が請求人の相続税の課税価格に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①和解調書には、本件解決金が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であることを示す記載はないこと、②当該訴訟における双方の代理人弁護士のいずれの申述内容も、本件解決金の全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であるとするものではなく、担当裁判官の心証も不明であること、③当該訴訟においては、主位的には公正証書遺言の無効を主張しているのであって、予備的な主張を根拠にして本件解決金の性質を判断することはできないこと及び④請求人の兄も、和解当時、本件解決金には遅延利息が含まれていると認識していたと考えられること等からすると、本件解決金は、その全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると認めるに足りる客観的な証拠はなく、価額弁償金以外の法的性質を有する金が含まれていたことを否定できない。</p>
<p>したがって、原処分庁の主張には理由がない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が訴訟上の和解に基づき受領した解決金は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると断定することはできないため、更正の特則である相続税法第35条第3項第1号の要件は満たさないと判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)</span></h3>
<p class="right" style="text-align: right;">令7.2.7課資2-1</p>
<p class="right" style="text-align: left;">この法令解釈通達では、令和7年分以後に適用する個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。</p>
<hr />
<p style="text-align: left;">幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園等に入園している幼児又は園児の数(以下「幼児数」といいます。)により算定することとしています。</p>
<div class="table-responsive">
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 24.8162%;">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>幼児数560人以下の幼稚園等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td style="width: 8.2721%;" nowrap="nowrap">については</td>
<td style="width: 66.5441%;">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 99.6324%;" colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 24.8162%;">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>幼児数560人超の幼稚園等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td style="width: 8.2721%;">については</td>
<td style="width: 66.5441%;">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="indent1">※「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。</p>
<div class="table-responsive">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" width="20%" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="indent1">A＋B×(幼児数－240人)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="marginBottom0">なお、上記算式における符号は次のとおりです。</p>
<p class="marginBottom0">A…別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額</p>
<p class="marginTop0">B…別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額</p>
<hr />
<p class="right" style="text-align: right;">課資2-1<br />
令和7年2月7日</p>
<p>各国税局長 殿<br />
沖縄国税事務所長 殿</p>
<p class="right" style="text-align: right;">国税庁長官</p>
<h5 class="marginBottom0 bold center"><span style="color: #ff0000;">「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)</span></h5>
<p>昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)について、その一部を下記のとおり改正したから、令和7年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。</p>
<p align="center">記</p>
<p>1.別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。</p>
<p>別紙1</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption><strong>家事充当金限度額の規模別基準額</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th style="width: 35.1912%;" colspan="2">
<div class="right" style="text-align: right;">幼児数規模別区分</div>
<div class="left" style="text-align: left;">地域区分</div>
</th>
<th style="width: 20.4044%;" scope="col">280人以下</th>
<th style="width: 20.4044%;" scope="col">280人超<br />
400人以下</th>
<th style="width: 20.4044%;" scope="col">400人超<br />
560人以下</th>
</tr>
<tr>
<th style="width: 1%;" rowspan="15" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th style="width: 34.1912%;" rowspan="2" scope="row">地域手当20％<br />
支給地域</th>
<td class="right" style="width: 20.4044%; text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="width: 20.4044%; text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="width: 20.4044%; text-align: right;">千円</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,450</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">11,320</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">14,150</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,140</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,940</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">13,680</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,060</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,850</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">13,560</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当14％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,980</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,750</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">13,450</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,820</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,560</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">13,210</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当11％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,740</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,470</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">13,090</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,670</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,380</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,970</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当9％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,590</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,280</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,860</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当7％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,430</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,090</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,620</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,350</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">10,000</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,500</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当5％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,270</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,900</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,380</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当4％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,190</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,810</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,270</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,120</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,720</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,150</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 34.1912%;" scope="row">地域手当2％<br />
支給地域</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">8,040</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,620</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">12,030</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 35.1912%;" colspan="2" scope="row">その他地域<br />
(地域手当の支給なし)</th>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">7,880</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">9,430</td>
<td style="width: 20.4044%; text-align: right;">11,800</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-noborder marginLeft0 marginTop0_5em" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td class="w1e nowrap" style="width: 5.14706%;" rowspan="5">(注)</td>
<td class="center w1e" style="width: 4.22794%;">1</td>
<td class="textIndent1em" style="width: 90.2574%;">「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園等に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="center w1e" style="width: 4.22794%;">2</td>
<td class="textIndent1em" style="width: 90.2574%;">「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園等の所在する人事院規則9-49-57((人事院規則9-49((地域手当))の一部を改正する人事院規則))附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)に掲げる支給地域及び級地の区分に応じた同規則附則第3条各号((令和10年3月31日までの間における地域手当))に定める割合を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>2.別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」を次のように改める。</p>
<p>別紙2</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption><strong>家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" scope="col">地域区分</th>
<th scope="col">幼児又は園児一人当たりの基準単価</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="15" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th rowspan="2" scope="row">地域手当20％<br />
支給地域</th>
<td class="right" style="text-align: right;">円</td>
</tr>
<tr>
<td class="center" style="text-align: right;">19,840</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">19,180</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">19,020</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当14％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">18,850</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">18,520</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当11％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">18,360</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">18,190</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当9％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">18,030</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当7％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">17,700</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">17,530</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当5％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">17,360</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当4％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">17,200</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">17,030</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当2％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">16,870</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" scope="row">その他地域<br />
(地域手当の支給なし)</th>
<td style="text-align: right;">16,540</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>3.別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。</p>
<p>別紙3</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption><strong>事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">
<div class="right" style="text-align: right;">在職期間区分</div>
<div class="left" style="text-align: left;">地域区分</div>
</th>
<th scope="col">4年未満</th>
<th scope="col">4年以上<br />
6年未満</th>
<th scope="col">6年以上<br />
8年未満</th>
<th scope="col">8年以上<br />
10年未満</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="15" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th rowspan="2" scope="row">
<p align="center">地域手当20％<br />
支給地域</p>
</th>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
</tr>
<tr class="center">
<td style="text-align: right;">4,770</td>
<td style="text-align: right;">5,090</td>
<td style="text-align: right;">5,510</td>
<td style="text-align: right;">5,750</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,610</td>
<td style="text-align: right;">4,920</td>
<td style="text-align: right;">5,320</td>
<td style="text-align: right;">5,560</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,570</td>
<td style="text-align: right;">4,880</td>
<td style="text-align: right;">5,280</td>
<td style="text-align: right;">5,510</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当14％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,530</td>
<td style="text-align: right;">4,840</td>
<td style="text-align: right;">5,230</td>
<td style="text-align: right;">5,460</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,450</td>
<td style="text-align: right;">4,750</td>
<td style="text-align: right;">5,140</td>
<td style="text-align: right;">5,370</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当11％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,410</td>
<td style="text-align: right;">4,710</td>
<td style="text-align: right;">5,100</td>
<td style="text-align: right;">5,320</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,370</td>
<td style="text-align: right;">4,670</td>
<td style="text-align: right;">5,050</td>
<td style="text-align: right;">5,270</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当9％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,330</td>
<td style="text-align: right;">4,630</td>
<td style="text-align: right;">5,000</td>
<td style="text-align: right;">5,220</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当7％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,250</td>
<td style="text-align: right;">4,540</td>
<td style="text-align: right;">4,910</td>
<td style="text-align: right;">5,130</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,210</td>
<td style="text-align: right;">4,500</td>
<td style="text-align: right;">4,870</td>
<td style="text-align: right;">5,080</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当5％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,170</td>
<td style="text-align: right;">4,460</td>
<td style="text-align: right;">4,820</td>
<td style="text-align: right;">5,030</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当4％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,130</td>
<td style="text-align: right;">4,410</td>
<td style="text-align: right;">4,770</td>
<td style="text-align: right;">4,980</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,090</td>
<td style="text-align: right;">4,370</td>
<td style="text-align: right;">4,730</td>
<td style="text-align: right;">4,940</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当2％<br />
支給地域</th>
<td style="text-align: right;">4,050</td>
<td style="text-align: right;">4,330</td>
<td style="text-align: right;">4,680</td>
<td style="text-align: right;">4,890</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" scope="row">その他地域<br />
(地域手当の支給なし)</th>
<td style="text-align: right;">3,970</td>
<td style="text-align: right;">4,240</td>
<td style="text-align: right;">4,590</td>
<td style="text-align: right;">4,790</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園等に在職している期間に応ずる欄を使用する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/250210/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年8月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告のしかた(令和7年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(令和7年分用)』をホームページに公表しました。</p>
<p>この『相続税の申告のしかた(令和7年分用)』は、令和7年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものです。</p>
<p>なお、この申告のしかたでは、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法を「平成21年改正前の租税特別措置法」と表記しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和7年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)』をホームページに公表しました。</p>
<p>(注1)<br />
こちらに掲載されている申告書等は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものです。</p>
<p>(注2)<br />
「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となります。</p>
<p>なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者又は相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいいます。</p>
<p>詳しくは、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/pdf/D13.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(令和7年分)</a></span>」の75ページからの「相続税の申告書の記載例等」をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年7月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 事業協同組合の出資持分の価額は財産評価基本通達196に定める評価方法(純資産価額)に基づき評価するのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年4月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年4月11日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本件における事業協同組合の出資持分が究極的には当該組合の純資産価額を体現したものといえるものであり、評価に当たって財産評価基本通達196《企業組合等の出資の評価》の定めを適用することが合理的であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、その主張する相続により取得した事業協同組合の出資持分(本件持分)の価額は、当該組合の定款(本件定款)に定める脱退組合員の払戻金を根拠として組合員の間でも適正価額として流通していたものであるから、当該価額をもって評価すべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件定款に当該組合を脱退した際の払戻金を定めていることを前提としても、当該組合の純資産価額を基礎とした持分の価額が出資額を上回っていれば、その差額は当該組合の内部に留保された状態であり、最終的に解散して清算することになれば、純資産価額に基づく財産が分配されることになるから、本件持分は究極的には当該組合の純資産価額を体現したものといえる。</p>
<p>したがって、本件持分の評価に当たっては、財産評価基本通達196《企業組合等の出資の評価》の定めを適用することが合理的であることに加え、本件持分の譲渡には当該組合の承諾が必要であり、市場を通じた不特定多数の当事者間の自由な取引が行われるものではなく、本件持分の価額が組合員の間において請求人が主張する価額と認識されていたとしても、その価額は当事者間において限定的に形成されたものであって、これを本件持分の時価と認めることはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/135/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業協同組合の出資持分の価額は財産評価基本通達196に定める評価方法(純資産価額)に基づき評価するのが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年3月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 市街化調整区域内に所在する宅地について、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年8月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年3月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、市街化調整区域のうち都市計画法第34条第12号の規定に基づき開発行為の対象となる宅地は、仮に宅地分譲に係る開発行為が可能な区域に所在していたとしても、財産評価基本通達20-2《地積規模の大きな宅地の評価》に定める「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)は、市街化調整区域のうち都市計画法第34条第12号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域(12号区域)に所在しており、宅地の分割分譲が可能であって、分割分譲に伴う減価が発生する土地であるため、財産評価基本通達20-2《地積規模の大きな宅地の評価》(本件通達)に定める「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件通達に定める「地積規模の大きな宅地」は、「戸建住宅用地としての分割分譲が法的に可能であり、かつ、戸建住宅用地として利用されるのが標準的である地域に所在する宅地」の範囲をもって定められているところ、都市計画法第34条第12号に相当する開発行為としては、分家に伴う住宅、収用対象事業の施行による移転等による建築物、社寺仏閣、研究施設等の建築物の用に供するものが予定されているのであるから、同号の規定に基づく開発行為の対象となる宅地は、仮に宅地分譲に係る開発行為が可能な区域に所在していたとしても、本件通達が適用対象とする当該範囲に含むべきものではないとしたものと解するのが相当である。</p>
<p>したがって、当該範囲に含まれるとする市街化調整区域のうち都市計画法第34条第10号及び第11号の各規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域に所在する宅地と当該範囲に含まれないとする12号区域に所在する宅地とで本件通達上異なる取扱いを定めていることは合理的なものであって、本件各土地を「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">市街化調整区域内に所在する宅地について、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 取引相場のない株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反するということはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年3月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、会社の事業年度の変更及び剰余金の配当が、請求人の相続税の負担を著しく軽減し、これを意図してされたものであり、財産評価基本通達の定める画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するため、当該評価による価額を上回る価額とすることに合理的な理由があると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が、財産評価基本通達(評価通達)６《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、請求人の祖母(本件被相続人)が保有していた取引相場のない株式(本件株式)の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額(原処分庁評価額)によるものとしたことが租税法上の一般原則としての平等原則に違反する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件株式を発行する会社(本件会社)の事業年度の変更及びその決算期中の剰余金の配当(本件各行為)を行ったことによって、請求人の納付すべき税額は、本件各行為が行われなかった場合に比べて、約50％もの減少となることから、請求人の相続税の負担は著しく軽減されたといえ、また、②請求人は、本件各行為が近い将来発生することが予想される本件被相続人からの相続において請求人の相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、本件各行為に係る各々の臨時株主総会を開催し、本件被相続人らと意思を相通じて賛成の議決権を行使したと推認できるから、本件各行為は請求人の租税負担の軽減をも意図して行われたものということができ、上記①及び②の事情の下においては、本件株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが、本件各行為のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と請求人との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであり、合理的な理由があると認められるから、本件株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが平等原則に違反するということはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">取引相場のない株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反するということはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2025年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 戸籍に振り仮名が記載されます</span></h3>
<p>令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。</p>
<p>従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。</p>
<p>改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">戸籍に振り仮名が記載されます</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年11月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税申告書第11表の様式改訂(令和6年1月以降相続開始分)</span></h3>
<p>相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)については、不動産や預貯金、有価証券などの全ての財産で同じ様式を使用していたが、令和6年1月以降相続開始分の相続税申告書から、各財産の種類別に所在場所や数量等の記載方法を明確化し、申告書作成に当たっての利便性の向上を図ることを目的として、相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)の様式を分割するなどの改訂を行うこととした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/pdf/0024004-055.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税申告書第11表の様式改訂(令和6年1月以降相続開始分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年10月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が相続により取得した土地について、財産評価基本通達に定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとは認められず、固定資産税評価額に基づいて当該通達に従って評価された価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年6月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年11月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が相続により取得した土地についてした、市街化調整区域内に所在することなどにより財産評価基本通達の定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとの主張に対し、固定資産税評価額の算定において市街化調整区域の市場の特性等が考慮されており、当該事情には当たらないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続により取得した土地(本件各土地)について、①市街化調整区域内に所在し、かつ、既存宅地でない土地であること、②本件各土地の上には被相続人等が建築した建物等(本件各建物)があり、本件各土地を売却するには本件各建物の取壊し費用等を負担することから、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとして、本件各土地の時価は、評価通達の定める評価方法に従って算定すべきではなく、③複数の不動産業者に依頼して得た各査定額を基に、高く見積もっても評価通達の定める評価方法による本件各土地の評価額(本件各通達評価額)の2分の1に相当する金額となるから、本件各通達評価額には相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価を上回る違法がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各通達評価額は、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有している評価通達の定める評価方法により算定されており、①本件各土地が既存宅地でない土地であることの宅地利用上の制限については、評価通達の基礎となる固定資産税評価において減価修正がされ本件各通達評価額の算定過程において考慮されていること、②本件土地の上には相続開始日において本件各建物が存在し、居宅等として使用されている状況にあって、本件各建物の取壊し費用等を本件各土地の価額に反映させるべき事情は見当たらないことから、請求人が主張する事情は、いずれも評価通達の定める評価方法によるべきではない特別な事情に該当しない。</p>
<p>なお、③請求人が本件各土地の時価の根拠として主張する上記各査定額は、客観的な数値及び具体的な算定根拠が明らかではないから、本件各土地の時価と認めることはできない。</p>
<p>したがって、本件各通達評価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができるから、相続税法第22条に規定する時価を上回る違法があるとは認められない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が相続により取得した土地について、財産評価基本通達に定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとは認められず、固定資産税評価額に基づいて当該通達に従って評価された価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができると判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年9月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></h3>
<p>標題のことについて、国税通則法（以下「通則法」という。）第68条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
相続税及び贈与税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年8月8<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告のしかた(令和6年分用)</span></h3>
<p>国税庁は『相続税の申告のしかた(令和6年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>この「相続税の申告のしかた(令和6年分用)」は、令和6年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E1.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和6年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年7月5<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和6年3月21日)</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和5年12月1日付課資2-21ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0601/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和6年3月21日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年5月2<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">連帯納付義務の各納付通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年6月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、連帯納付責任限度額の算定において、相続登記に係る登録免許税は、連帯納付の通知処分時までに現実に納付した税額だけを相続等により取得した財産の価額から控除することが相当であることを明らかにしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)について、連帯納付責任の限度額の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から①相続財産の不動産登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税及び印紙税等の各見積額並びに②相続税申告等のための税理士報酬及び本件各通知処分等に対応するための弁護士報酬の各負担額が控除されていないため違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」とは、相続人等が現実に取得した利益の価額に相当する金額であって、現実に支払義務が生じた金額を控除した後の金額と解するのが相当である。</p>
<p>そして、相続税法基本通達34-1(本件通達)において、「相続等により受けた利益の価額」とは、相続等により取得した財産の価額から、相続税法第13条に規定する債務控除の額のほか、相続等により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいう旨定めているところ、①相続財産である不動産は、いずれも相続による権利の移転の登記がされていないため、司法書士報酬等の各見積額は請求人らに現実に支払義務が生じたものとは認められず、②税理士報酬等は、相続税額のように納税義務に基づいて当然に負担が生じるものではないし、登録免許税額のように一般的に生じるものとも言い難いものであり、本件通達に定める債務控除の額等のいずれにも該当しないことから、請求人らの主張する各金額は、連帯納付責任限度額の算定に当たり相続等により取得した財産の価額から控除することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年4月4<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">連帯納付義務の納付通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年6月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、連帯納付責任限度額の算定において、相続登記に係る登録免許税は、連帯納付の通知処分時までに現実に納付した税額だけを相続等により取得した財産の価額から控除することが相当であることを明らかにしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)について、連帯納付責任の限度額の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から①相続財産の不動産登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税及び印紙税等の各見積額並びに②相続税申告等のための税理士報酬及び本件通知処分等に対応するための弁護士報酬の各負担額が控除されていないため違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」とは、相続人等が現実に取得した利益の価額に相当する金額であって、現実に支払義務が生じた金額を控除した後の金額と解するのが相当である。</p>
<p>そして、相続税法基本通達34-1(本件通達)において、「相続等により受けた利益の価額」とは、相続等により取得した財産の価額から、相続税法第13条に規定する債務控除の額のほか、相続等により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいう旨定めているところ、①相続財産である不動産は、いずれも相続による権利の移転の登記がされていないため、司法書士報酬及び登録免許税等の各見積額は請求人に現実に支払義務が生じたものとは認められず、②税理士報酬等は、相続税額のように納税義務に基づいて当然に負担が生じるものではないし、登録免許税額のように一般的に生じるものとも言い難いものであり、本件通達に定める債務控除の額等のいずれにも該当しないことから、請求人の主張する各金額は、連帯納付責任限度額の算定に当たり相続等により取得した財産の価額から控除することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年3月29<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続開始後にされた修繕工事代金相当額は、相続税の課税価格の計算における債務控除をすることができないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年8月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年6月27日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が生前にした工事請負契約に基づき、相続開始後にされた修繕工事に係る請負代金相当額は、相続開始当時、工事が着工されていないことや、従前どおり賃借人が使用収益していたことなどの現況に照らし、その履行が確実と認められる債務には当たらないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続により取得した賃貸倉庫に係る修繕工事(本件修繕工事)について、被相続人は、①生前に請負契約を締結していたことから、相続開始日時点に当該請負契約に係る支払債務を負っていたと認められ、また、②民法第606条《賃貸人による修繕等》第1項の規定に基づき、当該賃貸倉庫に係る土間床の修繕義務を負っていたことから、相続税の課税価格の計算上、その請負代金相当額を債務控除することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、被相続人は、①本件修繕工事の着工日前である相続開始日時点において、その請負代金の支払債務の履行を施工業者から求められる状況になく、その履行の要否すらも不確実な状況にあり、また、②本件修繕工事の着工日までは、従前どおり賃借人が賃貸倉庫を引き続き使用収益していたなどの状況からは、当該賃貸倉庫に係る修繕は、任意の履行が事実上期待されていたにすぎないものであったとみるのが相当であることからすると、当該請負代金の支払債務ないし当該賃貸倉庫に係る修繕義務は、その履行が確実と認められる債務には当たらないというべきであるから、相続税の課税価格の計算上、当該請負代金相当額を債務控除することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続開始後にされた修繕工事代金相当額は、相続税の課税価格の計算における債務控除をすることができないと判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年3月27<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年分相続税の申告事績の概要</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年分相続税の申告事績の概要」をホームページに掲載した。</p>
<p>令和4年分における被相続⼈数(死亡者数)は1,569,050⼈(前年対⽐109.0％)だった。</p>
<p>そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数は150,858 ⼈(同112.4％)、その課税価格の総額は20兆6,840 億円(同111.3％)、申告税額の総額は2兆7,989億円(同114.6％)だった。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-15982 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?resize=541%2C599&#038;ssl=1" alt="" width="541" height="599" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?resize=271%2C300&amp;ssl=1 271w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?resize=230%2C255&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?resize=350%2C388&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?resize=480%2C532&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/1.png?w=668&amp;ssl=1 668w" sizes="auto, (max-width: 541px) 100vw, 541px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和4年分相続税の申告事績の概要</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年2月16<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A」の改訂</span></h3>
<p>国税庁は、「相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A」を改訂した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A」の改訂</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年2月2<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 自宅の庭園設備について、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)の定めに基づいて評価するのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、自宅の庭園設備も、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)に定める「庭園設備」として評価することが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、被相続人の自宅庭園(本件庭園設備)について、個人宅の庭であり、その立地条件等からしても本件庭園設備を一体として売却できず、また、立木や庭石、灯篭等を個別に売却するとしても買取り価額は低額である上、実際に買手が見つからないことから、交換価値がなく財産評価基本通達(評価通達)は適用されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、評価通達92《附属設備等の評価》の (3)(本件通達)は、「庭園設備」について、家屋の固定資産税評価額に含まれていないことから、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものが相続税法に規定する財産であることに照らし、家屋とは別に独立した財産として評価すべきであるとしたものと解するのが相当であるところ、本件庭園設備は、家屋とは別異の設備として、複数の業者によって金銭に見積もることができる経済的価値が認められているものであることからして、家屋とは別に独立した財産として評価すべきものである。</p>
<p>また、本件庭園設備は、造園されたものであるから、庭石商の店頭におけるように、立木や庭石、灯篭等を個別に売却することを前提に評価することは相当ではなく、上記のとおり、経済的価値が認められているものである。</p>
<p>よって、本件庭園設備の相続税の課税価格に算入される価額は、本件通達の定める方法によって評価するのが相当である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">自宅の庭園設備について、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)の定めに基づいて評価するのが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2024年1月16<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p>平成12年7月3日付課資2-264ほか2課共同「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する相続税及び贈与税について処理するものからこれによられたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p>記<br />
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/kaisei/230601/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年8月24<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)」を掲載した。</p>
<p>(注1)<br />
こちらに掲載されている申告書等は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものである。</p>
<p>(注2)<br />
「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となる。<br />
なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者または相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいう。</p>
<p>詳しくは、「相続税の申告のしかた(令和5年分)」の75ページからの「<span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E06.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書の記載例等</a></span>」をご確認のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r05.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年8月16<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和5年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「相続税の申告のしかた(令和5年分用)」を掲載した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Ⅰ.この冊子をご利用していただく人</span><br />
この「相続税の申告のしかた(令和5年分用)」は、令和5年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Ⅱ.マイナンバー(個人番号)の記載等について</span><br />
相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する際には、申告書にマイナンバーを記載する必要があります。<br />
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認(番号確認及び身元確認)を行うため、申告書に記載された各相続人等の本人確認書類(108ページ参照)の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。)。</p>
<p>Ⅲ.この冊子は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法を「平成21年改正前の租税特別措置法」と表記しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和5年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年8月8<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を掲載した。</p>
<p>令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正された。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/01/0023006-004.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">0023006-004</a></div></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年7月25<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のためのチェックシート(令和5年1月以降提出用)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「相続税の申告のためのチェックシート(令和5年1月以降提出用)」を掲載した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のためのチェックシート(令和5年1月以降提出用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2023年1月10<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3事務年度における相続税の調査等の状況</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」を掲載した。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/12/f45ca4082042c6c3b9541098aa4d51f2.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">令 和 ３事務年 度 に お け る相 続 税 の調 査 等 の状 況</a></div></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3事務年度における相続税の調査等の状況</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年12月28<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分相続税の申告事績の概要</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和3年分相続税の申告事績の概要」を掲載した。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/10/sozoku_shinkoku.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">sozoku_shinkoku</a></div></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分相続税の申告事績の概要</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年12月23<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告書に計上された預貯金口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金は、いずれも被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年2月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年2月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続税の申告書に計上された預貯金の口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金について、いずれも被相続人の収入を原資とするものと断定することができないことなどを理由として、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、相続税の申告書(本件申告書)に計上されていない現金(本件現金)、被相続人の配偶者(本件配偶者)名義及び次男名義の預貯金(本件預貯金)は、出捐者や被相続人及び本件配偶者の収入比率などからその帰属を判断すると、いずれも被相続人に帰属する財産である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件現金の出金元である本件申告書に計上された預貯金口座で管理運用されていた預貯金の原資が特定できないことや、本件配偶者も収入を得ていたと認められることなどからすると、本件現金には被相続人及び本件配偶者の収入が混在している可能性を否定できない中、審判所においても、被相続人及び本件配偶者の収入比率等により本件現金を合理的にあん分することもできず、また、②本件預貯金についても、本件現金と同様、それらの原資を特定することができず、本件配偶者が管理運用しており、被相続人の収入が混在している可能性を否定できない中、被相続人及び本件配偶者の収入比率等により合理的にあん分することができないのであるから、本件申告書に計上された預貯金及び現金の額を超えて、本件現金、本件預貯金が被相続人に帰属する相続財産として存在していたと断定することはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書に計上された預貯金口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金は、いずれも被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年10月21<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">評価対象地は、相続開始日において、土壌汚染のある土地と認められ、当該評価対象地の評価に当たり、浄化・改善費用相当額を控除すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年10月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、法令等により土壌汚染の除去等の措置を講ずる義務が生じていない評価対象地について、相続開始日において、土壌汚染対策法所定の基準を超える特定有害物質を地中に含有していたことが認められ、土壌汚染のある土地と認めるのが相当であるとして、当該評価対象地の評価に当たり、浄化・改善費用相当額を控除すべきとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、評価対象地(本件各土地）は法令等により土壌汚染の除去等の措置を講ずる義務が生じておらず、本件各土地の価格形成に影響を及ぼすような土壌汚染は認められないから、本件各土地の評価に当たり、土壌汚染がないものとした場合の評価額から浄化・改善費用相当額を控除する必要はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各土地は、相続開始日において、土壌汚染対策法所定の基準を超える特定有害物質を地中に含有していたことが認められ、土壌汚染のある土地と認めるのが相当であることから、本件各土地の評価に当たり、浄化・改善費用相当額を控除すべきである。</p>
<p>そして、本件各土地及びその周辺の状況や土壌汚染の状況から、本件各土地について最有効使用ができる最も合理的な土壌汚染の除去等の措置は掘削除去であると認められるところ、請求人が主張する土壌汚染対策工事の各見積額(本件各見積額）の算定過程に特段不合理な点は見当たらず、浄化・改善費用の金額として相当であると認められるので、本件各土地の評価に当たり、土壌汚染がないものとした場合の評価額から、浄化・改善費用相当額として本件各見積額の80％相当額を控除して評価するのが相当である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">評価対象地は、相続開始日において、土壌汚染のある土地と認められ、当該評価対象地の評価に当たり、浄化・改善費用相当額を控除すべきとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年9月27<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税調査会研究報告第39号「不動産をめぐる課税上の論点整理」</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、2022年5月19日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第39号「不動産をめぐる課税上の論点整理」」を公表した。</p>
<p>不動産は一物四価とも言われており、それぞれの場面で使用される時価が複数存在し、「時価」という概念を画一的に決めることが非常に難しいため、その使用する場面に応じて、どちらの「時価」を使うのかを実務家が常に認識した上で処理を行わなければならない。</p>
<p>本研究報告では、相続時における評価の問題点だけではなく、取得・保有・移転時での問題点、民法と税法との関係性など、多岐にわたって検討しており、実務家が日々取り組んでいる課題そのものを整理して報告するものである。</p>
<p>本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-39-2-20220519.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">租税調査会研究報告第39号「不動産をめぐる課税上の論点整理」</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年8月29<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の申告書等の様式一覧(令和4年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(令和4年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>こちらに掲載されている申告書等は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものである。</p>
<p>「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となる。</p>
<p>なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者または相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいう。</p>
<p>詳しくは、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2022/pdf/E01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(令和4年分)</a></span>」の75ページからの「相続税の申告書の記載例等」をご確認のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和4年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年7月19<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和4年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(令和4年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>この『相続税の申告のしかた(令和4年分用)』は、令和4年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2022/pdf/E01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和4年分用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年7月7<ruby><rt></rt></ruby>日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
相続税の納税猶予の特例適用者が、農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち同項第3号に規定する委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業を行う特定農業団体に対し特例農地等に係る農作業の一部を委託した場合、相続税の納税猶予の確定事由に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
相続税の納税猶予の特例適用者が、特定農業団体に対し特例適用農地等に係る農作業の一部を委託した場合であっても、その者が農業経営を継続している場合には、納税猶予の確定事由には該当しない(贈与税の納税猶予についても同様である。)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
1.農作業とは、例えば米であれば、育苗、耕起、代かき、田植え、基肥、追肥、除草、防除、稲刈り、脱穀、乾燥等をいう。<br />
2.実質的に農業経営を委託したと認められる場合は、納税猶予の確定事由に該当する場合があり得る。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
特定農業団体とは、農業経営の担い手不足が見込まれる地域において、地縁的まとまりをもつ地権者が、当該地域の農地の3分の2以上について農作業を委託することとして合意した任意組織(民法上の組合又は人格なき社団)であり、組合員との契約に基づき、組合員が所有する農地について委託を受けた農作業を集約して行う団体をいう(基盤法23④)。</p>
<p>組合員は、農作業のうち集約可能な作業(例えば米であれば、耕起、代かき、田植え、稲刈り、脱穀)の全部又は一部を特定農業団体へ委託することが可能であり、また、組合員は、特定農業団体との間で農作業の受託契約を締結することにより、特定農業団体が集約化した農作業に従事することも可能である。</p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)とは、同法第8条第1項の承認を受けた農地中間管理機構(受託者)が、離農又は農業経営規模の縮小を希望する農家(委託者・受益者)が所有する農地の売渡信託の引き受けを行い、その委託者に対しその農地等の評価額の7割以内の資金を無利子で貸し付けるものだが、特例農地等について、この信託を設定した場合には納税猶予期限の確定事由となるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
特例農地等についてこの信託の設定があった場合には、委託者から受託者へ当該農地等に係る管理・処分権が移転するから、納税猶予期限の確定事由となる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/06.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農地に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた者が、特例適用農地を譲渡し、その譲渡代金の一部をもって代替農地を取得する見込みであるため、租税特別措置法第70条の4第15項に規定する見積承認申請をした場合において、同項第1号に規定する「当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。」の解釈については、以下の考え方があるがいずれによるべきか？</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #0000ff;">甲説</span><br />
譲渡代金のうち代替農地等の取得について承認を受けた取得価額の見積額に対応する部分の譲渡等に限り譲渡等がなかったものとみなす。</li>
<li><span style="color: #0000ff;">乙説</span><br />
代替農地等の取得についての承認を受けた取得価額の見積額が譲渡等の対価の額の全部であるか一部であるかにかかわらず、当該譲渡等の全部について譲渡等がなかったものとみなす。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
乙説による。</p>
<p>なお、譲渡があった日から1年を経過する日において代替農地等の取得に充てられなかった部分について譲渡があったものとみなされる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/11.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
父は経営移譲年金(現行:農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項に規定する経営移譲年金)の支給を受けるため、生前にその所有農地の全部について使用貸借権を設定し長男に農業経営の移譲を行っていた。</p>
<p>父について相続が開始し、父所有の当該農地については、長男と二男が分割して相続により取得した。</p>
<p>この場合、両名は相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
長男については、取得した農地に自己の使用貸借権が設定されているが、これは相続により取得することによって混同により消滅することとなるので、引き続き農業経営を行うなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられる。</p>
<p>また、二男についても、取得した農地に設定されている長男の使用貸借権を抹消し、農業経営を開始するなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/34.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
以下の場合、被相続人に相続が開始したときに、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となるか？</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11726 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/06/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.gif?resize=580%2C222&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="222" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/06/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.gif?resize=300%2C115&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/06/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.gif?resize=230%2C88&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/06/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.gif?resize=350%2C134&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/06/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.gif?resize=480%2C184&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されるから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人とならない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/06/04.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし』を掲載した。</p>
<p>⺠法の改正により、2022年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。</p>
<p>これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われている。</p>
<p>贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっているので、留意すること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
仮換地が指定されている相続税の納税猶予の特例の適用を受けているA農地について特定転用の承認を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合には、猶予期限の確定処理はどのように行うのか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
換地処分は、相続税の納税猶予の特例の猶予期限の確定事由の一つである「譲渡等」に該当することとされているが、仮換地の指定されている場合の特定転用の申請が、将来、換地処分があったときにおいて、当該換地処分により取得する土地を引き続き共同住宅の敷地として使用することを前提として行われている場合には、当該換地処分は猶予期限の確定事由に該当しない。</p>
<p>なお、換地処分に伴って清算金を取得した場合には、清算金に対応する部分(従前地の面積×清算金の額÷従前地の価額)について換地処分が行われた時に譲渡されたものとして、猶予期限の確定処理を行うことになる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/33.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等の約9割が収用交換等により譲渡されたため、農業経営を廃止した場合、その全ての猶予税額に係る利子税について措置法第70条の8第1項《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例》の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
措置法第70条の8第1項の規定の適用要件は、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等について、特例適用者が、収用交換等による譲渡をしたことにより、措置法第70条の4第35項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合に限られている。</p>
<p>そして、同号に掲げる場合に該当することとなった場合とは、同条第4項の規定の適用があった場合、すなわち、その一部が収用交換等により譲渡されたときをいう。</p>
<p>したがって、その農地等のうち収用交換等により譲渡された部分については、措置法第70条の8第1項の規定の適用があるが、譲渡されなかった残余の部分については、同項の規定の適用はない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/32.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
未成年者が農業相続人となる場合において、農業委員会が証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の「農地等の相続人」欄の記載については、どのようにすればよいか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>「住所」欄から「相続開始前において農業に従事した実績の有無」欄までの各欄には、その未成年者の住所等及びその実績を記載する。</li>
<li>「左記の農地等による農業経営の開始年月日」及び「今後引き続き農業経営を行うことに関する事項」欄には、その未成年者に代わり農業経営を行う者についての事項を記載する。</li>
<li>「その他参考事項」欄には、その未成年者に代わり農業経営を行う者の氏名、その未成年者との続柄、その他措置法関係通達70の6-8((農業経営を行う者))後段の取扱いに該当するかどうかの判定上必要な事項を記載するとともに、農地等の相続人である未成年者についての必要な参考事項を記載する。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/31.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続放棄と相続税の納税猶予</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農業を営む長男が死亡したが、長男には配偶者も子もいないことから、相続人は母親一人である。</p>
<p>母親は、財産を二男に引き継がせることを目的として相続の放棄をし、農業従事者である二男が農地等を相続した場合は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
長男の相続人である母親が、民法の規定に従い長男の死亡したことを知った時から3か月以内に相続の放棄をした場合には、母親ははじめから相続人とならなかったものとみなされるため、相続人は兄弟である二男となる。</p>
<p>したがって、相続人である二男が農地等を相続した場合には、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/30.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続放棄と相続税の納税猶予</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
未成年者が農業相続人となっており、農業所得はその未成年者に代わって農業経営を行っている親族が申告している。この場合、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はないか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
相続または遺贈により農地等を取得した相続人が未成年者に該当し、かつ、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、当該未成年者が農業経営を行う者に該当するものとして取り扱っているが、この場合において、当該未成年者が所得税の農業所得の申告をしなければならないという要件を課していないことから、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/29.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
共同相続人のうち妻と子、兄弟など2人以上の者が遺産分割により共有で農地等を相続した場合において、次に掲げるケースのときに相続税の納税猶予の特例の適用を受けられるのか？<br />
(1)共有者が共に農業を行う場合</p>
<p>(2)共有者のうち一人だけ農業を行う場合</p>
<p>(3)共有者のうち未成年者がいる場合</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)共有者が共に農業を行う場合</span><br />
相続税の納税猶予の特例の適用要件として農地等を共有で相続した場合を排除していないことから、取得した農業相続人がそれぞれ農業を行うのであれば、それぞれ納税猶予の特例の適用を受けられる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)共有者のうち一人だけ農業を行う場合</span><br />
相続税の納税猶予の特例の適用要件として相続した農地等において農業経営を行うこととされていることから、農業を行う者は、その取得した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けられるが、農業を行わない者は、その取得した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けられない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)共有者のうち未成年者がいる場合</span><br />
未成年者が農地等を相続した場合には、上記(2)にかかわらず、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、その未成年者の取得した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けることができる。</p>
<p>ただし、その未成年者について、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、その者が自ら農業経営を行うときを除き、その事実が生じた日において農業経営を廃止したものとみなされる。<br />
〔1〕その未成年者が成年に達したこと(引き続き就学している場合を除く。)<br />
〔2〕その未成年者が成年に達した後、就学を了したこと。<br />
〔3〕その未成年者とその未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っているその未成年者の親族とが住居又は生計を一にしないこととなったこと。<br />
〔4〕その未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っていた親族が農業経営を行わないこととなったこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/28.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
同一年中に父と母からそれぞれ農地等の生前一括贈与を受け、その各贈与について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けたいと考えている。<br />
この場合、<br />
(1)納税猶予税額の計算はどうなるか？</p>
<p>(2)その適用を受けた後、それらの農地等を譲渡した場合の20％の計算はどのように計算するのか？</p>
<p>(3)一方の贈与者が死亡した場合の納税猶予税額の免除額はどのように計算するのか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
(1)贈与税の納税猶予の特例の適用に当たっては、納税猶予税額を父と母から受けたそれぞれの農地等の価額の比によりあん分し、父と母からの贈与に係る納税猶予税額を区分して贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることになる。</p>
<p>(2)その譲渡等した農地等が父から贈与を受けたものか母から受けたものかの別により、上記(1)で計算した納税猶予税額を基として各人別に計算する。</p>
<p>(3)父の死亡か、母の死亡かの別により、上記(1)により計算した納税猶予税額が免除される。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/27.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農地等の生前一括贈与に該当するかどうかを判定する場合、貸し付けられている農地は除外してよいか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、贈与者が農業の用に供している農地の全部を推定相続人の一人に贈与しなければならない。</p>
<p>したがって、他に貸し付けられている農地は、贈与者の農業の用に供していた農地には該当しないので、一括贈与する必要はない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/26.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農地等を所有する甲は、会社に勤務しているため農業所得の申告は甲の妻名義で申告している。</p>
<p>今回、所有農地の全部を長男に生前一括贈与するつもりだが、この場合、甲は納税猶予の適用上「農業を営む個人」に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与税の納税猶予の適用にあたって、「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいうこととされており、農業を営む個人が必ずしも所得税の課税上、農業の事業主となっていることを要件としていないので、農地等の贈与者が会社に勤務するかたわら農業を営んでいる場合には、その農業所得を妻名義で申告しているときであっても、その贈与者は、農業を営む個人に該当するものとして取り扱われている。</p>
<p>したがって、甲から農地等の一括贈与を受ける長男が、一定の要件を満たすものであれば、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/25.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">同一年中に複数の者に贈与した場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
甲は7ヘクタールの農地について30年間にわたって農業経営を行ってきたが、その農地のうち2ヘクタールを○年3月に長男A(引き続き3年以上農業に従事)に、残余の農地を同年10月に次男B(引き続き3年以上農業に従事)にそれぞれ贈与した。</p>
<p>この場合、Bは、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与税の納税猶予の特例は、農地等の贈与者が贈与をした日の属する年において他に農地等の贈与をしていないことなど条件として認められるものである。</p>
<p>したがって、A・Bの両名はいずれも贈与税の納税猶予の特例を受けることはできない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/24.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">同一年中に複数の者に贈与した場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">農地所有適格法人に貸し付けることとなった農地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
贈与税(相続税)の納税猶予の特例適用者が、農地所有適格法人の常時従事者となり特例農地等をその法人に貸し付けた場合には、租税特別措置法施行令第40条の6第11項第2号(第40条の7第10項)の規定による20％の計算除外を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
租税特別措置法施行令第40条の6第11項第2号(第40条の7第10項)の規定は、農地等を農地所有適格法人に「出資」した場合に適用されることから、貸し付けた場合又は譲渡した場合など、出資に該当しない権利の設定又は移転には、その適用がない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/23.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">農地所有適格法人に貸し付けることとなった農地</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">砂利採取中の土地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与前(相続開始前)に期限1年の契約でA会社に砂利を採取させているものがある。</p>
<p>この土地は、従前から贈与者(被相続人)が耕作しており、その期限徒過後も農地として耕作する予定である。</p>
<p>このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っているが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていない。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.54108%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 96.4589%; text-align: left;">その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.54108%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 96.4589%; text-align: left;">その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.54108%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 96.4589%; text-align: left;">一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>したがって、照会の砂利採取中の土地について上記のいずれにも該当せず、他の一定の要件を満たす限り、贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられる。</p>
<p>なお、砂利の採取については、公共事業による骨材需要に応えるため安定的に供給する必要があること及び陸砂利は限られた地域に分布していることなどから、公共性、緊急性及び非代替性があるものと判断できるため上記(1)には抵触しないと考えられる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/21.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">砂利採取中の土地</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与の前(相続開始の前) にA電力会社に対し送電線の鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として1年6か月間の契約で貸し付けられているものがある。この土地は、当該貸付けの直前において農地であり、贈与者(被相続人)が耕作していた。</p>
<p>このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられるか？</p>
<p>また、贈与税(相続税)の納税猶予の適用を受けている特例適用農地等(特例農地等)を同様に貸し付けた場合はどうか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
1.贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っているが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていない。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 2.88008%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 97.1199%; text-align: left;">その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.88008%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 97.1199%; text-align: left;">その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 2.88008%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 97.1199%; text-align: left;">一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>電力会社の行う送電線の鉄塔の建替え工事は、一般に電力需要に対する安定供給を確保するために必要な工事であるため、公共性及び緊急性があるものと判断できることから上記(1)には抵触しない場合もあるが、その土地がその事業のために農業の用に供することができなくなる期間が1年を超えていることから上記(2)に抵触する。</p>
<p>したがって、A電力会社に対し貸し付けられている土地は、納税猶予の対象となる農地に当たらないことから贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられない。</p>
<p>2.贈与税(相続税)の納税猶予の適用を受けている特例適用農地等(特例農地等)をA電力会社に貸し付けた場合には、上記1と同様の理由により本取扱いの適用はできないことから納税猶予の継続はできないが、一時的道路用地の貸付特例(措置法第70条の4第18項、第70条の6第22項)の適用を受けたときには、納税猶予が継続される。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/20.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年5月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">農業協同組合の受託経営に係る農地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農業協同組合の行う受託農業経営事業に係る農地には、同組合のため使用収益権が設定されているが、当該受託農業経営事業から生ずる収益は、委託者の農業所得として取り扱われているので、当該農地は、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用要件の一つとして、贈与者(被相続人)がその適用を受ける農地に係る農業経営を行うこととされており、農作業の全部を農業協同組合に委託した場合には、たとえ、所得税の取扱いにおいて受託農業経営事業から生ずる収益が委託者(特例適用者)の農業所得とされていたとしても、その委託に係る農地は、委託者自身が農業を行っているわけではないので、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
受託農業経営事業は、「農業協同組合農業経営受託規程例」に基づき、昭和46年から実施されている。<br />
当該事業を行う場合には、当該農地について農地法第3条第1項の規定による使用収益権が設定されるが、受託者はその使用収益の対価を支払うことはなく、一方、受託農業経営事業から生ずる損益は委託者に帰属することとされている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/19.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">農業協同組合の受託経営に係る農地</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
相続税の特例農地等の一部を市に寄附した場合には、当該農地等の面積は、一般の譲渡があったときと同様に100分の20の判定に含めることとなるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
現行法上、100分の20の判定の対象外とされる譲渡等は、収用等による譲渡のほか租税特別措置法施行令第40条の7第10項に規定する一定のものに限られており、これには地方公共団体等への寄附は含まれていないので、照会意見のとおり、100分の20の判定に含めることとなる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/05.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">広大地の判定に当たり、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年11月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年8月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、広大地の判定に当たり、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、当該基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできず、評価対象地の経済的に最も合理的な使用は道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであるなどとして、評価対象地は広大地に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》に定める広大地に該当するか否かの判定に当たり、①評価対象地(本件土地)は共同住宅の敷地として利用されており、現に有効利用されていること、②その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大かについては、指標となる各自治体が定める開発許可を要する面積基準(開発許可面積基準)を満たすか否かにより判断すべきであること、③本件土地は、路地状開発をすることができ、公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、本件土地は広大地に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①その地域における標準的な宅地の使用は、戸建住宅の敷地としての利用であるから、本件土地は、現に宅地として有効利用されているとは認められないこと、②広大地の判定に当たり、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、当該基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないこと、また、③本件土地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると認められることから、広大地に該当する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">広大地の判定に当たり、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合</span></h3>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
相続税の特例農地等の一部について、K(株)が上空に電線路を架設するため、地役権を設定し、その対価の支払いを特例適用者が受けた場合には、納税猶予の確定事由に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
地役権の設定は、納税猶予の確定事由に該当しない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/10.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月25日</p>
</div>
<div id="content">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の夫名義の預金口座から請求人名義の証券口座に金員が入金されたことは、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年7月12日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の夫名義の預金口座から請求人名義の証券口座に金員が入金されたことは、本件の各事情を考慮すれば、当該請求人名義の証券口座において夫の財産がそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるとして、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の夫名義の預金口座からの金員が入金(本件入金)された請求人名義の証券口座(本件口座)について、①請求人自身の判断で取引を行っていたこと、②本件口座の投資信託の分配金が請求人名義の普通預金口座に入金されていたこと、③当該分配金等を請求人の所得として確定申告がされていたことから、本件入金は、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人は、本件入金の前後を通じて夫の財産の管理を主体的に行っており、その管理に係る全部の財産について請求人に帰属していたものと認めることはできないから、本件口座において請求人自身の判断で取引を行った事実をもって利益を受けたと認めることはできない上、②分配金等の入金があっても、請求人が私的に費消した事実が認められない本件においては、これを管理・運用していたとの評価の範疇を超えるものとはいえず、③確定申告をしたことは、申告をすれば税金が還付されるとの銀行員の教示に従い深く考えずに行ったものとの請求人の主張が不自然とまではいえず、殊更重要視すべきものとは認められないことなどの各事情を考慮すれば、本件入金によっても、夫の財産は、本件口座においてそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるため、本件入金は、請求人に贈与と同様の経済的利益の移転があったものと認めることはできず、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人の夫名義の預金口座から請求人名義の証券口座に金員が入金されたことは、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農地に係る相続税の納税猶予の特例の適用上、被相続人の配偶者が子とともに農地を相続により取得し、農業相続人として配偶者の税額軽減の規定を適用したところ、納付すべき相続税額が算出されず、また、農業相続人でないものとして相続税額を計算した場合においても配偶者の税額軽減の規定が適用されて納付すべき税額が算出されないときでも、その配偶者について納税猶予の特例を認めて差し支えないか？</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
その配偶者について納税猶予の特例を適用した場合には、その者が取得した農地の価額は、農業投資価格を適用することができるため、納税猶予税額の総額が増加し、他の農業相続人である子の税負担が減少するメリットがある。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
配偶者について納税猶予の特例が適用されるのは、次に掲げるいずれかの場合に限られる。<br />
①配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合<br />
②配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出されない場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合<br />
③配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出されない場合<br />
したがって、照会の場合の配偶者については、納税猶予の特例は認められない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/09.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた請求人名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び更正の請求に対する更正処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">全部取消し、一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分　<span style="color: #0000ff;">→却下</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年9月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が、毎年一定の金額を当時未成年であった請求人に贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、請求人の唯一の法定代理人である母を介し、請求人名義の普通預金口座に毎年入金していたことにつき、当該母が、その贈与証に基づく贈与を受諾し、入金していたものであるから、当該口座に係る預金は請求人に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の亡父(被相続人)が、毎年一定の金額を当時未成年であった請求人に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、請求人の母を介し、請求人名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、請求人の母は、本件贈与証の具体的内容を理解しておらず、被相続人の指示に従い本件預金口座に入金していたにすぎず、当該入金が請求人へ贈与されたものとは認識していないから、被相続人から請求人への贈与は成立しておらず、本件預金口座に係る預金は被相続人の相続財産に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえない上、請求人の母は、本件贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により本件預金口座へ毎年入金し、本件預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、平成13年当時、請求人の唯一の親権者であった請求人の母は、請求人の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であり、また、本件預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないから、本件預金口座に係る預金は、平成13年の口座開設当初から請求人に帰属するものであって、相続財産には含まれない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
贈与税(相続税)の期限内申告に係る修正申告又は更正により増加した税額については、租税特別措置法関係通達70の4-18((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))により特例適用農地等の評価誤り又は計算誤りのみに基づくものだけに限り納税猶予の特例の適用が認められることとされているが、この納税猶予が認められた部分についても加算税が賦課されるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
加算税は、納税猶予の特例の適用が認められる増加した税額についても、一般の例により国税通則法第65条の規定に基づき賦課されることとなる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/18.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び更正の請求に対する更正処分　<span style="color: #0000ff;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の賦課決定処分 　<span style="color: #0000ff;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分　<span style="color: #0000ff;">→却下</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年9月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が、毎年一定の金額を当時未成年であった嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、長女の唯一の法定代理人である母を介し、長女名義の普通預金口座に毎年入金していたことにつき、当該母が、その贈与証に基づく贈与を受諾し、入金していたものであるから、当該口座に係る預金は長女に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の亡父(被相続人)が、毎年一定の金額を当時未成年であった被相続人の嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長女の母を介し、長女名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、長女の母は、本件贈与証の具体的内容を理解しておらず、被相続人の指示に従い本件預金口座に入金していたにすぎず、当該入金が長女へ贈与されたものとは認識していないから、被相続人から長女への贈与は成立しておらず、本件預金口座に係る預金は被相続人の相続財産に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえない上、長女の母は、本件贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により本件預金口座へ毎年入金し、本件預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、平成13年当時、長女の唯一の親権者であった長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であり、また、本件預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないから、本件預金口座に係る預金は、平成13年の口座開設当初から長女に帰属するものであって、相続財産には含まれない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">修正申告等による増差税額の納税猶予の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
相続税の申告期限後、農業相続人以外の者の取得した財産について評価誤りがあり、農業相続人の農業投資価格超過額に対応する相続税額が増加することとなった。</p>
<p>この場合、その増加税額については、租税特別措置法関係通達70の6-18により納税猶予の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
その増差税額については、納税猶予の対象とすることはできない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
租税特別措置法関係通達70の6-18の趣旨は、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りにのみに基づいて修正申告又は更正があった場合の増差税額について納税猶予の適用を認めるものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/04.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">修正申告等による増差税額の納税猶予の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び更正の請求に対する更正処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成29年1月相続開始に係る相続税の修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分　<span style="color: #0000ff;">→却下</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年9月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が、毎年一定の金額を当時未成年であった嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、長女の唯一の法定代理人である母を介し、長女名義の普通預金口座に毎年入金していたことにつき、当該母が、その贈与証に基づく贈与を受諾し、入金していたものであるから、当該口座に係る預金は長女に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の亡父(被相続人)が、毎年一定の金額を当時未成年であった被相続人の嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長女の母を介し、長女名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、長女の母は、本件贈与証の具体的内容を理解しておらず、被相続人の指示に従い本件預金口座に入金していたにすぎず、当該入金が長女へ贈与されたものとは認識していないから、被相続人から長女への贈与は成立しておらず、本件預金口座に係る預金は被相続人の相続財産に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえない上、長女の母は、本件贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により本件預金口座へ毎年入金し、本件預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、平成13年当時、長女の唯一の親権者であった長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であり、また、本件預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないから、本件預金口座に係る預金は、平成13年の口座開設当初から長女に帰属するものであって、相続財産には含まれない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
(1)他家(農家)に嫁いだ娘が離婚して実家に戻り農地の贈与を受けた場合において、その娘が他家で農業に従事していた期間は、租税特別措置法施行令第40条の6第6項第2号の「農業に従事」した期間に含まれると解してよろしいか？</p>
<p>(2)租税特別措置法関係通達70の4-11に規定する「農業に関する学科を学んだ期間」の期間中は、受贈者は必ずしも贈与者と住所を一にしている必要はないと解してよろしいか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
(1)及び(2)のいずれについても照会意見のとおり解して差し支えない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/08.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年1月相続開始に係る相続税の更正処分及び更正の請求に対する更正処分　<span style="color: #0000ff;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年１月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに過少申告加算税の変更決定処分　<span style="color: #0000ff;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成29年1月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の再変更決定処分及び重加算税の変更決定処分　<span style="color: #0000ff;">→却下</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年9月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が、毎年一定の金額を当時未成年であった嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、長女の唯一の法定代理人である母を介し、長女名義の普通預金口座に毎年入金していたことにつき、当該母が、その贈与証に基づく贈与を受諾し、入金していたものであるから、当該口座に係る預金は長女に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の亡夫(被相続人)が、毎年一定の金額を当時未成年であった被相続人の嫡出でない子(長女)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長女の母を介し、長女名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、長女の母は、本件贈与証の具体的内容を理解しておらず、被相続人の指示に従い本件預金口座に入金していたにすぎず、当該入金が長女へ贈与されたものとは認識していないから、被相続人から長女への贈与は成立しておらず、本件預金口座に係る預金は被相続人の相続財産に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえない上、長女の母は、本件贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により本件預金口座へ毎年入金し、本件預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、平成13年当時、長女の唯一の親権者であった長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であり、また、本件預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないから、本件預金口座に係る預金は、平成13年の口座開設当初から長女に帰属するものであって、相続財産には含まれない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人</span></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
農業経営を行っていた被相続人の死亡により、被相続人の孫である甲は被相続人の全財産を包括遺贈により取得した。この場合、甲は農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することができるか？</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #000000;">なお、被相続人の相続人は、長男、長女及び二女である。<br />
</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
甲は農業相続人に該当しないため、農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することはできない。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
相続税の納税猶予の適用を受けられる農業相続人は、被相続人の相続人で、一定の要件に該当することにつき農業委員会が証明した者に限られている。</p>
<p>この場合の相続人は民法第5編第2章の規定による相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。)をいうから、照会の被相続人の相続人は、長男、長女及び二女であり、孫甲はこれに該当しない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リン</span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">クはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/03.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
父親から農地等の贈与を受けたが、贈与を受けた年の前年に弟が父親から農地法第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可を受けた農地の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けている。この場合、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
租税特別措置法施行令第40条の6第1項の規定により、贈与者が、①贈与をした日の属する年(以下「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって、その農地について相続時精算課税の適用を受けているとき、又は②対象年において、その贈与以外の贈与により農地等を贈与しているときには、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができないこととされている。</p>
<p>ところで、農地法第5条第1項本文の規定による許可を受けた農地を贈与していた場合に納税猶予の特例の適用を受けることができるかどうかについては、法文上、明らかではない。</p>
<p>しかしながら、平成15年度税制改正において、納税猶予の特例を受ける場合の贈与税について要件を付された趣旨が、農業経営の細分化の防止の観点からであることに鑑みると、既に、農業委員会において、農地等以外のものとすることが許可された農地等までを租税特別措置法施行令第40条の6第1項に規定する農地等に含めて考えることは適当でない。</p>
<p>したがって、贈与を受けた前年に弟が父親から農地の贈与を受け、その農地について相続時精算課税の適用を受けている場合であっても、その農地が農地法第5条第1項本文の規定による許可を受けたものである場合には、贈与税の納税猶予の特例の適用の対象として差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/35.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">調整水田に対する納税猶予の適用</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
調整水田とは、米の生産調整のため、各年ごとの市町村水田営農活性化計画により、農地である水田の全部又は一部について、農家の選択により「水を張ることにより常に水稲の生産力が維持される状態に管理」はするが耕作をしないこととした水田をいうが、この調整水田について、納税猶予の適用を受けることができるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
農地法上、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法21)、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作される土地のほか、現に耕作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されていると認められるものも含まれると解されている。</p>
<p>したがって、調整水田についても、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められるものは特例農地等に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">調整水田に対する納税猶予の適用</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年4月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">レジャー農園の用に供されている農地</span></h3>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
贈与時(相続開始時)においてレジャー農園の用に供されている農地であっても、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
贈与時(相続開始時)においてレジャー農園の用に供されている農地であっても、その農地の所有者が、その農地に係る農業経営を自ら行い、利用者はその農地に係る農作業の一部を行うためにその農園に入園するにすぎない場合には、農作業の一部のみを請け負わせている農地と同様、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当する。</p>
<div id="content">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/17.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">レジャー農園の用に供されている農地</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">市民菜園として貸し付けている農地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
甲は、所有する農地(都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地ではない。)の一部をA市の条例による市民菜園として貸し付けている。</p>
<p>この農地について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができるか？</p>
<p>なお、この貸付関係を図示すると次のようになる。<br />
(図)<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-11348" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=441%2C334&#038;ssl=1" alt="" width="441" height="334" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C227&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C174&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C265&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C364&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2022/03/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=736&amp;ssl=1 736w" sizes="auto, (max-width: 441px) 100vw, 441px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
市民菜園としてA市に貸し付けられている農地は、甲の農業の用に供されていた農地に該当しないので、その農地等について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができない。</p>
<p>(注)生産緑地地区内にある農地については、租税特別措置法第70条の6の4第2項第3号に規定する農園用地貸付けに該当する場合には、その農地等について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる(措法70の6の5)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/16.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">市民菜園として貸し付けている農地</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
贈与時(相続開始時)において農業の用に供されていない農地につき、租税特別措置法関係通達70の4-12((贈与者の農業の用に供している農地又は採草放牧地))に掲げる事由により、やむを得ず一時的に休耕しているものとして取り扱った場合において、その後、当該農地について特例適用者がその農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合、その農地については、当初から納税猶予の適用が受けられなかったことになるのか、又は、転用があった時に猶予期限を確定させることになるのか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
納税猶予の規定を適用する時において、租税特別措置法関係通達70の4-12(70の6-13)に該当することから農業の用に供されている農地に含まれるとしたものについて、その後その農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合には、農地の転用があった時に猶予期限が確定することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/15.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">土地区画整理事業に係る土地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
土地区画整理事業の完了した地域に所在する土地は、たとえ作物を栽培している場合であっても、農地法第2条第1項に規定する農地には該当しないものと考えてよいか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
土地区画整理事業の施行地区は、宅地のほか農地も含まれる場合があり、また、土地区画整理事業における換地は、原則として従前の土地の利用状況に照応して行うことが建前となっているので、土地区画整理事業が完了したからといって直ちにその施行地区内の土地が全て宅地になるわけではないことから、農地法第2条第1項に規定する農地に該当するか否かは、その土地の現況に応じて判断することとなる。</p>
<p>なお、区画整理中の土地で当該事業施行中のため農業の用に供することができない土地について、当該事業を施行する直前において農地である場合には、農地に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/14.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">土地区画整理事業に係る土地</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">農業の用に供されていた農地</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
次の事例の土地は、相続税の納税猶予の適用上、農業の用に供されていた農地と判断されるか？</p>
<p>(1)甲は、土地区画整理組合の設立準備中の○年4月に死亡した。<br />
(2)その準備中、付近の小学校建設のための埋立てがあり、その残土が生じたので、それを組合設立予定者が引き受け農地の一部を埋め立てた。その農地のうちに、甲の所有地があったが、甲のその農地は相続開始時においては農業の用に供されていなかった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
照会の農地は、相続開始時には農業の用に供していないため、租税特別措置法関係通達70の6-13(同通達70の4-12を準用)のやむを得ず一時的に休耕している農地に該当するかどうかが問題となる。</p>
<p>照会の場合、埋立ての目的及び埋立て後の現況(農業の用に供し得る状態にあるのかどうか)について検討し、その農地がやむを得ず一時的に休耕地となっているものであり、かつ、近く農業の用に供されることが明らかである場合には、現に農業の用に供されていた農地として取り扱って差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">農業の用に供されていた農地</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税猶予の対象となる農地(2)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
1.農地は現況主義によって判断すると聞いたのが、登記簿上の地目が宅地であっても農地に該当するものがあるか？</p>
<p>2.純農地に係る耕作権の農業投資価格は、耕作権の割合が50％と定められているので、その農地の農業投資価格による価額の50％相当額と解してよろしいか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
1.農地の判定に当たっては現況主義によることとされている。</p>
<p>したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがある一方で、宅地であっても農地に該当するものがある。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しない。</p>
<p>2.照会意見のとおりである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">納税猶予の対象となる農地(2)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税猶予の対象となる農地(1)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
次に掲げる土地は、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当するか？<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)温室の敷地</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(2)畜舎の敷地</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(3)農作業場の敷地</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(4)農業のかんがい用ため池</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(5)養魚に利用している土地</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(6)植木の植栽されている土地</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)温室の敷地</span><br />
贈与時(相続開始時)において温室の敷地となっている土地は、その土地を従前の農地の状態のまま耕作を継続している場合には農地に該当する。しかし、その敷地を農地以外のものとして直接耕作の用に供しない場合、例えば、温室の敷地をコンクリート等で地固めするなど農地以外のものとした場合には、たとえ、その上に土を盛って作物を栽培しているときであっても、温室の敷地は農地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当しない。なお、農地法第43条第1項の規定に従い、農業委員会に届け出て農地をコンクリート等で覆い同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)畜舎の敷地</span><br />
贈与時(相続開始時)において畜舎の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たらない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)農作業場の敷地</span><br />
贈与時(相続開始時)において農作業場の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たらない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(4)農業のかんがい用ため池</span><br />
贈与時(相続開始時)において農業のかんがい用ため池の用に供されている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、準農地に該当する場合を除き、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たらない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(5)養魚に利用している土地</span><br />
農地には、現に耕作されている土地のほか、その現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されているものが含まれるので、贈与時(相続開始時)において水田を従前の状態のままで水を張って一時的に稚魚を飼育している場合には、当該土地は農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たる。<br />
ただし、当該土地を通常の水田として利用するのに必要な程度を超えたけいはん(畦畔)の補強、本地の掘削などをして養魚池とした場合には、当該土地は農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たらない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(6)植木の植栽されている土地</span><br />
贈与時(相続開始時)において植木を育成する目的で苗木を植栽し、かつ、その苗木の育成について肥培管理を行っている土地は、農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たる。<br />
ただし、既に育成された植木を販売目的で販売するまでの間一時的に仮植しておく土地は、たとえ、その間その商品価値を維持するための管理が行われているとしても、農地法第2条第1項に規定する農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たらない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)<br />
</span>納税猶予の適用を受けた後において、特例農地等を温室の敷地、畜舎の敷地、かんがい用ため池及び農作業場の敷地として利用するためにその農地等を農地等以外のものにした場合であっても、その転用は措置法令第40条の6第9項(措置法令第40条の7第8項)に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地にするための転用に該当するので、猶予期限の確定事由に該当しないことに留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/13.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">納税猶予の対象となる農地(1)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の4の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、租税特別措置法第69条の4の適用について準用される相続税法第32条第1項に規定する更正の請求は、本件特例対象宅地等の遺産分割の日の翌日から4月以内にしたものに限られるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項ただし書にある「特例対象宅地等が申告期限から3年以内に分割された」というのは、「全ての相続財産が申告期限から3年以内に分割された」と解釈して、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項の更正の請求を認めるべきであるから、本件の各更正の請求(本件各更正請求)は、相続税法第32条第1項所定の期限内にされたものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らによって、租税特別措置法第69条の4第1項の規定による特例(本件特例)の対象とした土地(本件土地)は、遺産分割協議書の作成日付の日において遺産分割がされたものと認められるところ、本件各更正請求は、本件特例対象宅地等の価額の計算における本件特例の適用について、申告の時点では未分割であったが、本件土地の遺産分割により「申告期限から3年以内に分割された場合」に該当したことによりされたものであるから、相続税法第32条第1項第1号及び第8号に規定する課税価格及び相続税額が異なることとなったことを知った日についても、本件土地の遺産分割の日(遺産分割協議書が作成された日)であるというべきであり、本件特例の適用についてされる相続税法第32条第1項に規定する更正の請求は、本件土地の遺産分割の日の翌日から4月以内にしたものに限られることとなり、請求人らは、これをしなかったものであるから、その後にされた本件各更正請求が相続税法第32条第1項所定の期限内にされたものに該当することはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/10/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の4の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年3月2日</p>
</div>
<div id="body">
<div class="qhm-align-right">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例②</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が被相続人と生前締結した建物売買契約(売主：請求人、買主：被相続人)に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務について、当該債務のうち、当該建物の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)を超える部分は、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎず、相続開始日現在における消極的財産価値を示すものとはいえないため、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人が、被相続人と生前に締結した売主を請求人、買主を被相続人とする建物売買契約に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務(本件債務)は、真正に成立した処分証書が存在し、法的に履行が強制されることから、その全額が相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当する旨主張するのに対し、原処分庁は、本件債務は履行を予定していないことから、その全額が「確実と認められるもの」には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債務の発生原因となった建物売買契約は、建物の売買金額と相続税評価額との間に生じる差額により相続税の軽減効果が期待できるとの提案があった上で締結されたことからすると、本件債務のうち、売買対象となった建物(本件建物)の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)に相当する部分については、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示しているものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎないのであるから、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示すものとはいえない。</p>
<p>したがって、本件債務のうち、本件建物の経済的価値に相当する部分については、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、「確実と認められるもの」には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/09/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例②</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例①</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が被相続人と生前締結した建物売買契約(売主:請求人、買主:被相続人)に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務について、当該債務のうち、当該建物の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)を超える部分は、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎず、相続開始日現在における消極的財産価値を示すものとはいえないため、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人が、被相続人と生前に締結した売主を請求人、買主を被相続人とする建物売買契約に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務(本件債務)は、真正に成立した処分証書が存在し、法的に履行が強制されることから、その全額が相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当する旨主張するのに対し、原処分庁は、本件債務は履行を予定していないことから、その全額が「確実と認められるもの」には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債務の発生原因となった建物売買契約は、建物の売買金額と相続税評価額との間に生じる差額により相続税の軽減効果が期待できるとの提案があった上で締結されたことからすると、本件債務のうち、売買対象となった建物(本件建物)の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)に相当する部分については、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示しているものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎないのであるから、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示すものとはいえない。</p>
<p>したがって、本件債務のうち、本件建物の経済的価値に相当する部分については、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、「確実と認められるもの」には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例①</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年2月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした事例</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、前住職から請求人への資金移動は、相続税法第66条第4項に規定する財産の贈与に該当すると認められるものの、前住職及びその親族が、請求人の業務運営、財産運用及び解散した場合の財産の帰属等を事実上私的に支配している事実は認められないことから、相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となるとは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が相続税法施行令第33条《人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等》第3項第1号ないし第3号の各要件をいずれも満たしていないことに加え、①前住職から請求人への資金移動(本件資金移動)の時点における請求人の役員の3分の2を前住職及びその親族(前住職ら)で占めており、請求人の業務を自由に裁量できる立場であったこと、②請求人は前住職らに対し、生活費の供与など特別の利益を与えていること、及び③請求人が解散した場合、前住職らに財産が帰属することなどを理由として、前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は上記施行令の規定には該当しないものの、①前住職らによる請求人の業務運営及び財産管理については、請求人の総代が相当程度に監督しているものと認められるほか、前住職らが私的に業務運営や財産管理を行っていたとまでは認められないこと、②前住職らが、本件資金移動の時点において、請求人の財産から私的に生活費などの財産上の利益を享受した事実は見当たらないこと、及び③前住職らが恣意的に請求人を解散し、その財産を私的に支配することができるとはいえないことから、本件資金移動は、前住職から請求人への贈与に該当するとしても、本件資金移動により相続税法第66条第4項に規定する前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年2月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分相続税の申告事績の概要</span></h3>
<p>令和2年分における被相続人数(死亡者数)は1,372,755人(前年対⽐99.4％)だった。</p>
<p>そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は120,372人(同104.4％)で、その課税価格の総額は16兆3,937億円(同103.9％)、申告税額の総額は2兆915億円(同105.9％)だった。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-11055" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?resize=580%2C699&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="699" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?resize=249%2C300&amp;ssl=1 249w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?resize=230%2C277&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?resize=350%2C422&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?resize=480%2C578&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/08/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png?w=502&amp;ssl=1 502w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分相続税の申告事績の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年1月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(資産課税課情報第16号 令和3年7月7日 国税庁 資産課税課</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)等の施行に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和3年6月24日付課資2-14ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0307/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(資産課税課情報第16号 令和3年7月7日 国税庁 資産課税課)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">死因贈与契約に基づき権利を取得した請求人らが、自己のために相続の開始があったことを知った日は、「相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年4月相続開始に係る相続税の無申告加算税の各賦課決定処分・棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人らが被相続人と生前締結した死因贈与契約について、被相続人の相続開始日に、請求人らが死因贈与契約に基づく権利を取得することが確定していたので、請求人らが自己のために相続の開始があったことを知った日は、「(相続人が不存在であったために行われた相続財産管理人による)相続債権者及び受遺者への請求申出の催告に係る公告の請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるから、請求人らが提出した相続税の申告書は期限後申告書であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、被相続人と生前締結した死因贈与契約について、相続人不存在の場合、相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日以前は、当該契約に基づく権利は未確定であり、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「その相続の開始があったことを知った日」は当該催告期間満了日となるから、その翌日から10月を経過する日までに提出した相続税の申告書は期限内申告書である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、被相続人に係る相続開始日に、死因贈与契約に基づく権利を取得することが確定し、自己のために相続開始があったことを知ったのであるから、被相続人の死亡を知った日の翌日から10月を経過する日までに相続税の申告書を提出しなければならなかったところ、当該経過する日までに相続税の申告書を提出しなかったのであるから、請求人らが提出した相続税の申告書は期限後申告書である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">死因贈与契約に基づき権利を取得した請求人らが、自己のために相続の開始があったことを知った日は、「相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年8月6日</p>
</div>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課資2-14 課審7-9 課評2-47 令和3年6月24日)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span></p>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。</p>
<p class="center" style="text-align: center;">記</p>
<p>第1<br />
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p>第2<br />
昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p>第3<br />
1　この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いは、令和3年4月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする財産に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。</p>
<p class="indent2 marginBottom0">2　この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。<br />
(1)改正後の〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち70の2-8の2((既存住宅用家屋等が面積要件及び経過年数基準を満たすことの確認を受けるための書類))については、令和4年1月1日以後に租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出する場合について適用する。</p>
<p class="indent3">(2)改正後の〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕については、令和4年1月1日以後に租税特別措置法第70条の3第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出する場合について適用する。</p>
<p class="indent3">(3)上記(1)及び(2)以外の改正後の取扱いについては、令和3年4月1日から適用する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/2107xx/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達 課資2-14 課審7-9 課評2-47 令和3年6月24日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月27日</p>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>こちらに掲載されている申告書等は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものである。</p>
<p>「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となる。</p>
<p>なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者または相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいう。</p>
<p>詳しくは、「相続税の申告のしかた(令和3年分)」の75ページからの「相続税の申告書の記載例等」をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r03.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和3年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(令和3年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>この「相続税の申告のしかた(令和3年分用)」は、令和3年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2021/pdf/E01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(令和3年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年7月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし(令和3年5月)</span></h3>
<p>国税庁は、『特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_05.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし(令和3年5月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年6月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">取得財産に算入する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金につき、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(2)に定める方法により計算すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年2月相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年8月11日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、共同相続人の間で相続税の取得財産の価額に算入又は控除する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金の金額について、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(1)ではなく、同通達(2)に定める方法により計算すべきであると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、遺留分減殺請求訴訟の和解(本件和解)の際に、共同相続人の間で相続税の取得財産の価額に算入又は控除する価額弁償金(本件価額弁償金)の金額について何らかの合意があったと考えるのが自然であるとして、請求人の相続税の取得財産の価額に算入する本件価額弁償金の金額は、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(本件通達)(1)の要件を満たしており、本件通達(2)によるべきとする更正の請求は認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、訴訟中から申告までの間に直接やり取りをしていた訴訟代理人間において、本件価額弁償金をいくらとして申告するかについて協議がされていないことについては、同人らを含む関係者の答述が一致しており、訴訟中から申告に至るまでの経緯等に照らしても、本件価額弁償金については、その申告額を具体的に協議した事実は認められず、他に申告額についての具体的な協議の事実が認められるような事情もないことからすれば、その協議はなかったと認められるから、本件通達(1)の場合には該当しない。</p>
<p>そして、本件価額弁償金の金額は、対象財産が特定され、かつ、本件和解時に合意された当該対象財産の通常の取引価額を基として決定されたものであるから、本件通達(2)の場合に該当するので、請求人の相続税の取得財産の価額に算入する金額は、本件通達(2)に定める方法により計算すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">取得財産に算入する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金につき、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(2)に定める方法により計算すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年4月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">イメージデータで提出可能な添付書類(相続税申告)</span></h3>
<p>イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。</p>
<p>なお、添付書類の名称は、例示として掲げているものであり、送付する添付書類の名称が相違している場合であっても類似するものであれば、イメージデータにより提出することができる。</p>
<p>また、この一覧は、令和2年4月1日現在の法令に基づくものである。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/shinkoku08.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">shinkoku08</a></div></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">イメージデータで提出可能な添付書類(相続税申告)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年3月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和元事務年度における相続税の調査等の状況</span></h3>
<p>国税庁は、令和元事務年度における相続税の調査等の状況がまとめ、その概要を報告した。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?ssl=1" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-9067" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=538%2C653&#038;ssl=1" alt="" width="538" height="653" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=247%2C300&amp;ssl=1 247w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=230%2C279&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=350%2C424&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=480%2C582&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?w=522&amp;ssl=1 522w" sizes="auto, (max-width: 538px) 100vw, 538px" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">令和元事務年度における相続税の調査等の状況</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年2月5日</p>
</div>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A(改訂)</span></h3>
<p>国税庁資産課税課は、2021年1月に『相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A』を改訂した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A(改訂)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年2月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和元年分相続税の申告事績の概要</span></h3>
<p>国税庁は、令和元年分の相続税の申告事績をまとめ、その概要を報告した。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?ssl=1" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-9046" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=538%2C500&#038;ssl=1" alt="" width="538" height="500" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C279&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C214&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C325&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C446&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=609&amp;ssl=1 609w" sizes="auto, (max-width: 538px) 100vw, 538px" /></a></p>
</div>
</div>
<div id="content">
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">令和元年分相続税の申告事績の概要</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年2月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法(リーフレット)</span></h3>
<p>国税庁は、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」(リーフレット)をホームページに掲載した。</p>
<p>令和3年度税制改正の大綱において、税務関係書類における押印義務の見直しを行うこととされた趣旨を踏まえ、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続人又は受遺者（以下「相続人等」という。）による相続税申告書への押印についても同様に取り扱う。</p>
<p>このため、2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」という。)には共同して提出する方のみを記載して提出すること。</p>
<p>なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出していただく必要がある。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>法令上、相続税の申告書は、2人以上の相続人等が共同して提出する場合に一の申告書に連署して提出することとされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法(リーフレット)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年1月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の課税財産である土地が、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当するとして、評価上減額すべきとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年2月相続開始に係る相続税の更正の請求に対して平成31年3月6日付でされた更正処分(令和元年8月7日付でされた更正処分によりその一部が取り消された後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年6月2日</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当するか否かの判断に当たり、評価上適用すべき路線価に騒音要因がしんしゃくされておらず、合理的と認められる方法に基づく騒音測定結果で相当程度の騒音が日常的に発生していることが明らかにされ、固定資産税の評価上も騒音による減価が行われていたことをもって、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、相続財産である土地(本件土地)について、請求人が行った列車走行による騒音測定では、騒音による取引金額への影響を確認できないから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」において示された10％減額して評価する取扱い(本件取扱い)を適用することはできない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件土地の評価上適用すべき路線価には騒音要因がしんしゃくされていないこと、②本件土地において列車通過時に実際に騒音が生じていること、③本件土地の所在する自治体は、本件土地の固定資産税評価額の算定上、鉄道騒音補正を適用したことが認められるから、本件土地は、騒音により取引金額に影響を受ける宅地に該当すると認められる。</p>
<p>したがって、これらを併せて判断すると、本件土地においては相当程度の騒音が日常的に発生し、騒音により取引金額に影響を受けていたと認めるのが相当であるから、本件土地は、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当するとして、本件取扱いを適用して評価すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税の課税財産である土地が、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当するとして、評価上減額すべきとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年1月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">商業施設の敷地等として一体で使用(又は潰れ地が発生しないように区分して使用)することが経済的に最も合理的であると認められるため、広大地に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年3月相続開始に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び重加算税又は過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年3月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本件地域に存する土地の経済的に最も合理的な使用は、幹線道路沿いの駐車場を備えた商業施設(いわゆるロードサイド店舗)の敷地としての使用であると認められ、A土地は、地積が大きく、駐車場を備えた商業施設の敷地として使用することが可能な土地であり、現に、相続前から駐車場を備えた商業施設の敷地として一体で使用されていることからすると、A土地の経済的に最も合理的な使用は駐車場を備えた商業施設の敷地として一体で使用することであり、潰れ地が生じない場合に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続により取得したA土地及びB土地(本件各土地)について、いずれも財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2-46ほかによる改正前のもの)24-4《広大地の評価》(広大地通達)に定める広大地に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らの主張する広大地通達に定める「その地域」は、交通量の多い幹線道路沿いの地域と当該道路沿いでない地域を一つの地域とし、また、用途地域、建蔽率及び容積率がいずれも異なる二つの地域を一つの地域としていることから、広大地通達の趣旨に照らして、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域と認めることはできない。</p>
<p>そして、当審判所が認定した「その地域」(本件地域)における宅地の標準的な使用である駐車場を備えた商業施設の敷地5画地の平均地積は1,190㎡程度であることからすると、本件地域における「標準的な宅地の地積」は1,190㎡程度であると認められるから、B土地(1,190.61㎡)は広大地通達に定める標準的な地積に比して著しく地積が広大な土地とは認められず、また、本件地域に存する土地の経済的に最も合理的な使用は、幹線道路沿いの駐車場を備えた商業施設(いわゆるロードサイド店舗)の敷地としての使用であると認められ、A土地(2213.77㎡)は、地積が大きく、駐車場を備えた商業施設の敷地として使用することが可能な土地であり、現に、相続前から駐車場を備えた商業施設の敷地として一体で使用されていることからすると、A土地の経済的に最も合理的な使用は駐車場を備えた商業施設の敷地として一体で使用することであり、潰れ地が生じない場合に該当する。</p>
<p>したがって、本件各土地はいずれも広大地通達に定める広大地に該当しない。</p>
<p>なお、B土地の評価に当たり、適用する奥行価格補正率が誤っていたため、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">商業施設の敷地等として一体で使用(又は潰れ地が発生しないように区分して使用)することが経済的に最も合理的であると認められるため、広大地に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">死亡退職金の課税時期</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定しているが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになるため、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきである。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解される。</p>
<p>したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/09.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">死亡退職金の課税時期</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年10月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">建物更生共済契約に係る課税関係</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
甲は、乙所有の建物の共済を目的とする建物更生共済に加入し、掛金を負担していた。</p>
<p>甲又は乙について相続が開始した場合、建物更生共済契約に関する相続税の課税関係はどのようになるか？</p>
<p><span style="color: #0000ff;">[契約関係]<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 43.4776%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 51.2932%; text-align: left;">共済契約者(掛金負担者)</td>
<td style="width: 27.7886%; text-align: center;">甲(長男)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 51.2932%; text-align: left;">被共済者(建物所有者)</td>
<td style="width: 27.7886%; text-align: center;">乙(父)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 51.2932%; text-align: left;">満期共済金受取人</td>
<td style="width: 27.7886%; text-align: center;">甲</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
共済契約者甲について相続が開始した場合には、建物更生共済契約の約款によれば、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっていることから、建物更生共済契約に関する権利が甲の本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となる。</p>
<p>また、乙について相続が開始した場合、当該共済契約に関して相続税の課税対象となるものはない。</p>
<p>なお、満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得の課税対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/05.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">建物更生共済契約に係る課税関係</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年10月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">死亡退職金を辞退した場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
A㈱は、社長が死亡したため、株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円をその遺族に支払っていたが、その後、遺族から退職金受領を辞退したい旨の申し入れがあり、1億円が返還された。</p>
<p>この場合、相続税の課税はどのようになるのか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜回答要旨＞</span><br />
社長の遺族が受領した退職金1億円は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることにかわりはない。</p>
<p>ただし、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであった場合において、その無効が確認されまたは取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはならない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/10.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">死亡退職金を辞退した場合</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年10月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">未支給の国民年金に係る相続税の課税関係</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金がある場合には、その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)､子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされている(国民年金法191)｡</p>
<p>老齢基礎年金の受給権者の相続開始時に当該死亡した受給権者に係る未支給年金がある場合に、当該死亡した受給権者に係る当該未支給年金を配偶者等が請求することができる権利(以下「未支給年金請求権」という。)は相続税の課税対象となる財産に含まれるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはならない。</p>
<p>なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
1.国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定している。<br />
すなわち、国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されているものである。<br />
したがって、未支給年金請求権を本来の相続財産として相続税の課税対象となると解することはできない。</p>
<p>2.また、未支給年金請求権は、国民年金法の規定に基づき一方的に付与されるものであることから契約に基づかない権利(請求権)であるが、相続税法第3条第1項第6号に規定する「これに係る一時金」には、継続受取人が受給を受けるべき「定期金が特別に又は選択的に一時金とされる場合の一時金のみが含まれる」こととされている趣旨からすると、照会の場合の未支給年金については、定期金ではなく最初から一時金のみを支給するものであるため、同号に規定するみなし相続財産にも該当しない。</p>
<p>3.以上のことから、未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはならない。<br />
なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、所得税基本通達34-2により、当該遺族の一時所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">未支給の国民年金に係る相続税の課税関係</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年9月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">支払期日未到来の既経過家賃と相続財産</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span><br />
アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡した。</p>
<p>賃貸借契約において、そのアパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきた。未収家賃はない。</p>
<p>この場合、4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受したが、その家賃のうち4月1日から24日までの期間に対応する既経過分の家賃については、相続税の課税価格に算入する必要があるか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答要旨＞</span><br />
死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/03.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">支払期日未到来の既経過家賃と相続財産</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年8月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)</span></h3>
<p>国税庁は『相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>こちらに掲載されている申告書等は、令和2年1月1日から令和2年12月31までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告に使用するものである。</p>
<p>「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となる。</p>
<p>なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者又は相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいう。</p>
<p>詳しくは、『<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2020/pdf/s01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(令和2年分)</a></span>』の75ページからの「相続税の申告書の記載例等」をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r02.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和2年分用)</span></h3>
<p>国税庁は『相続税の申告のしかた(令和2年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>この『相続税の申告のしかた(令和2年分用)』は、令和2年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものである。</p>
<p>なお、この申告のしかたでは、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法を「平成21年改正前の租税特別措置法」と、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正前の租税特別措置法を「平成30年改正前の租税特別措置法」と、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)による改正前の租税特別措置法施行令を「平成22年改正前の租税特別措置法施行令」と、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)による改正前の租税特別措置法施行規則を「平成22年改正前の租税特別措置法施行規則」と表記している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2020/pdf/s01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(令和2年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">評価対象土地はマンション適地と認められることから広大地には該当しないが、当該土地の評価に当たり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、土壌汚染対策工事見積金額の80%とするのが相当であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年1月相続開始に係る相続税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年11月12日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、評価対象土地はマンション適地であると認められることから広大地には該当しないが、当該土地の評価に当たり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、土壌汚染対策工事を単独で行うのではなく、当該土地に新築する建物の建築工事を並行して行うという事情の下における土壌汚染対策工事費用の金額とするのは相当ではなく、当該土地を評価するに際し減額すべき金額は、公正に算出された土壌汚染対策工事費用見積金額の80％相当額とすることが相当と認めたものでる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、その地域に存するマンションの棟数は少なく、マンション建築の進行度合いが遅いこと及び同地域におけるマンションの敷地の占有割合も大きくないことからすると、評価対象土地(本件土地)は、明らかにマンションの敷地に適しているとは認めらないから、マンション適地に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、その地域における大規模な土地については、主としてマンションが建築されている上に、相続の開始時の前年にもマンションが建築されていること、本件土地はマンションの建築に係る規制が厳しくない地域に存し、都心への交通接近性、公共施設及び商業施設への接近性に優れていることなどからすると、本件土地はマンション適地であると認められる。</p>
<p>また、原処分庁は、本件土地の評価につき控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、請求人らが実際に負担した土壌汚染対策工事費用の金額の80％相当額とすべきであり、実額が明らかである以上、請求人らが主張する土壌汚染対策工事費用の見積金額の80％相当額を減額することは相当でない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該実額は本件土地に新築する建物の建築業者に同建物の建築工事と本件土地の土壌汚染対策工事を並行して行わせることにより、重複工事部分の費用を節減させて行うという事情の下における土壌汚染対策工事費用の金額であるから、本件土地の評価につき、減額する金額として相当でない。</p>
<p>そして、請求人らの主張する土壌汚染対策工事費用の見積金額は公正に算出された適正なものと認められるから、本件土地を評価するに際し減額すべき土壌汚染の浄化費用の金額は当該見積金額の80％相当額とすることが相当であって、原処分の一部を取消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/117/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">評価対象土地はマンション適地と認められることから広大地には該当しないが、当該土地の評価に当たり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、土壌汚染対策工事見積金額の80%とするのが相当であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年7月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 租税調査会研究報告第36号「我が国の資産課税の在り方に関する論点整理」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第36号「我が国の資産課税の在り方に関する論点整理」」を公表した。</p>
<p>法人税や所得税が独立の税体系であることに比して、資産税とはそもそも概念的であり独立の税体系ではなく、多層的かつ複雑な領域であると言える。そのため、実務においては、国税と地方税とを交差する多層的な税目間の比較を含む深い理解と経験が必要とされる。</p>
<p>そこで、本研究報告は、将来の税体系の整理に資することを一義的な目的としつつ、実務家の直面する複雑な課題について共有するという観点も含めて論点整理を行い、その結果を報告するものである。</p>
<p>本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-36-2-20200207.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">租税調査会研究報告第36号「我が国の資産課税の在り方に関する論点整理」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年6月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">同族会社が所有する建物の敷地について、当該会社の借地権が存すると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し、一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年8月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、同族会社が所有する建物の敷地(本件敷地)について、当該会社が医療法人からの転貸ではなく、直接被相続人らから借りていると認められること、また、将来、当該会社が本件敷地に係る借地権を無償で返還するというような特別な事情も存しないことから、当該会社の借地権が存すると認めたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人らは、同族会社(本件会社)が所有する登記された建物の敷地(本件敷地)を含む全ての土地(本件土地)を医療法人に賃貸しているから、本件敷地は、医療法人が本件会社に更に賃貸(転貸)したものというべきであり、また、被相続人ら及び医療法人は、土地の無償返還に関する届出書を原処分庁へ提出しているから、本件敷地の評価は、自用地としての価額の80％で評価することとなる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件会社は、権利金の支払はしていないものの、本件敷地の上に、昭和55年8月に上記の建物を建築した後、直接被相続人らから無償又は有償で本件敷地を借りていたと認められ、また、本件会社が被相続人らに対し、将来、本件敷地に係る借地権を無償で返還するというような特別の事情も存しないことからすれば、本件敷地については、本件会社の借地権が存すると認めるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/116/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">同族会社が所有する建物の敷地について、当該会社の借地権が存すると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年5月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本について</span></h3>
<p>法務省は、遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本を公表した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜遺言書情報証明書＞</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜遺言書保管事実証明書＞</span></p>
<p>・請求人の資格が「相続人」で，遺言書が保管されている場合</p>
<p>・請求人の資格が「相続人以外」で，遺言書が保管されていない場合</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★<span style="color: #ff0000;">遺言書情報証明書</span>はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.moj.go.jp/content/001318731.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">遺言書情報証明書</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span class="qhm-deco">★遺言書保管事実証明書(請求人の資格が「相続人」で，遺言書が保管されている場合)はこちら　⇒</span><a style="color: #0000ff;" href="http://www.moj.go.jp/content/001318732.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">遺言書保管事実証明書(請求人の資格が「相続人」で，遺言書が保管されている場合)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">★遺言書保管事実証明書(請求人の資格が「相続人以外」で，遺言書が保管されていない場合)はこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.moj.go.jp/content/001318733.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">遺言書保管事実証明書(請求人の資格が「相続人以外」で，遺言書が保管されていない場合)</a></span></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年5月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続により取得した各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続により取得した各土地について、貸借関係における権利金の有無、支払地代の水準、貸主と借主との関係及びその契約の経緯や趣旨を総合的に考慮すると、使用貸借契約に基づくものと認めるのが相当であるため、当該各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、それぞれが相続した被相続人所有の土地(本件各土地)について、被相続人と請求人らとの間で本件各土地上の請求人らのそれぞれの建物の所有を目的とした各土地賃貸借契約(本件各土地契約)を締結していたところ、請求人らは本件各土地契約に基づく地代に係る金員(本件各支払金員)を被相続人に対してそれぞれ支払っており、その年額は本件各土地に係る固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の額をそれぞれ上回っていたのであるから、使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについての1《使用貸借による土地の借受けがあった場合》の定めによって、本件各土地契約は使用貸借に係るものではないなどとして、本件各土地は借地権の目的となっている土地である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人らによる本件各土地の使用は、本件各支払金員の支払が開始する以前においては使用貸借によるものであって、その後においても、請求人らと被相続人との間で権利金の授受はないこと、②本件各支払金員の額は固定資産税等の額と同程度であること、③本件各支払金員の年額は被相続人が第三者に対して賃貸していた本件各土地の近隣の駐車場用地の賃料の年額に比して低廉であること、④被相続人と請求人らは親子関係にあることなどから客観的に判断すると、本件各支払金員は本件各土地の使用収益に対する対価であるとは認められず、請求人らは使用貸借契約に基づき使用収益したものと認めるのが相当であることから、本件各土地は借地権の目的となっている土地であると認めることはできない。</p>
<p>なお、本事例においては、一部の土地について、評価単位を見直したところにより評価したことに伴い、原処分の一部を取り消している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/116/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続により取得した各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年5月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分の贈与税の決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部については、その原資は請求人らの亡父の預金口座から同人の意思に基づき出金された金員であると認められ贈与により取得した財産に当たるが、その余の金員の原資は請求人らの亡父に帰属していたとは認められず、贈与により取得した財産には当たらないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人(本件被相続人)名義の口座(本件被相続人口座)に入金された金員の合計額(本件金員)は、請求人らの亡父が本件被相続人に贈与したものであるから、相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》第1項に規定する贈与により取得した財産に当たる旨主張し、請求人らは、請求人らの亡父が本件被相続人に本件金員を贈与する旨の意思表示をしたとする客観的証拠はないことから、本件金員は、同項に規定する贈与により取得した財産に当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件金員の一部については、その原資が請求人らの亡父の預貯金から同人の意思に基づき出金された金員であり、本件被相続人口座に当該出金された金員と同額が入金された後に本件被相続人口座から本件被相続人の老人ホームの利用料が支払われていることなどから、同項に規定する贈与により取得した財産に当たるが、本件金員から左記の贈与により取得したと認められる金員を差し引いた残部については、その原資が請求人らの亡父に帰属していたと認めることはできないことから、同項に規定する贈与により取得した財産に当たらない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/116/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年5月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和2年2月21日 資産評価企画官情報第1号 資産課税課情報第6号 管理運営課情報第1号 国税庁資産評価企画官 資産課税課 管理運営課)</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)については、令和2年2月12日付課評2－5ほか3課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>【第23条の2(配偶者居住権等の評価)関係】<br />
【第43条(物納財産の収納価額等)関係】</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和2年2月21日 資産評価企画官情報第1号 資産課税課情報第6号 管理運営課情報第1号 国税庁資産評価企画官 資産課税課 管理運営課)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の主張する各種事情によっても、相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った原処分庁の評価額は時価であるとの推認を覆されないから、不動産販売業者が試算した価格によって評価することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成27年7月相続開始に係る相続税の①更正処分及び②過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>①棄却、②一部取消し</li>
<li>令和元年5月29日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、評価通達の定めに従って相続財産を評価したものと認められる場合には、当該評価額は事実上の時価と推認され、請求人において当該評価額が当該財産の客観的交換価値を上回るものであることを主張立証するなどして、上記推認を覆すことがない限り、当該評価額を時価と認めるのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、原処分庁が財産評価基本通達(評価通達)の定めに従って評価した価額(本件通達評価額)は、本件土地の客観的交換価値に影響を及ぼす各事情を看過しており、請求人が売買価格の見積りを依頼した不動産販売業者が試算した価格を上回ることから、時価を上回る違法がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、評価通達の定めに従って相続財産を評価したものと認められる場合には、当該評価額は事実上の時価と推認され、請求人において当該評価額が当該財産の客観的交換価値を上回るものであることを主張立証するなどして、上記推認を覆すことがない限り、当該評価額を時価と認めるのが相当である。</p>
<p>この点、本件通達評価額は、評価通達の定めに従っており、時価と推認されるところ、請求人の主張する各事情は、本件土地の客観的交換価値に影響を及ぼす事情とは認められず、不動産販売業者の試算価格も本件土地の客観的交換価値とは認められないことからすれば、本件通達評価額が時価であることの推認は覆えることはなく、本件通達評価額に時価を上回る違法はないが、原処分庁のした過少申告加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税の加重分の計算に誤りがあることから、その一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/16/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の主張する各種事情によっても、相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った原処分庁の評価額は時価であるとの推認を覆されないから、不動産販売業者が試算した価格によって評価することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が受贈した現金に係る贈与者は、被相続人の配偶者ではなく被相続人であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年6月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人甲が受贈した現金に係る贈与者について、当該現金の原資、被相続人の配偶者から請求人甲へ贈与した旨記載された「贈与契約書」は事後的に作成されたものと認められることなどから、被相続人の配偶者ではなく、被相続人であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、請求人甲が受贈した現金(本件現金贈与)に係る贈与者は、被相続人ではなく、被相続人の配偶者(本件配偶者)であり、本件現金贈与に係る贈与契約は、本件配偶者と請求人甲との間で成立していたものである旨主張し、当該主張に沿う証拠として、本件配偶者から請求人甲へ贈与した旨記載された「贈与契約書」と題する書面(本件書面)を当審判所に提出した。</p>
<p>しかしながら、①請求人甲の預金口座に入金された本件現金贈与に係る原資は、被相続人の固有の財産である預金口座から出金された現金であること、②被相続人は、本件現金贈与に係る現金を贈与する旨の明確な意思を有していたこと、③本件書面は、本件現金贈与に際して作成されたものではなく、事後的に作成されたものと認められることなどからすれば、本件現金贈与に係る贈与者は、被相続人であり、本件現金贈与に係る贈与契約は、被相続人と請求人甲との間で成立していたものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/15/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が受贈した現金に係る贈与者は、被相続人の配偶者ではなく被相続人であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)</span></h3>
<p>国税庁は、『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019012-113.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等は、相続開始日現在、現に存しその履行が確実であったと認めるのが相当であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年8月相続開始に係る相続税の①各更正の請求に対する各通知処分及び更正処分、②各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①却下、棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人が生前に解除した建築請負契約に基づく約定違約金は相続開始日に現に存し、その履行を免れないものであり、原処分庁が指摘する審査請求人らも支払を拒否して係争中であったことは、請求人が他の事由により請負業者に対して損害賠償を求めたものであって、そのことをもって当該約定違約金の支払義務が消滅等するものではないから、履行が確実な債務であったと認めるのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等について、被相続人に支払う意思はなく、相続人である審査請求人も支払を拒否して係争中であったことをもって、確実な債務ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相続税の課税価格から控除する債務は、相続開始当時の現況に照らし、債務が現に存するとともに、その履行が確実と認められるものをいうと解されるところ、当該約定違約金等は、相続開始日に現に存し、その履行を免れないものであるから、履行が確実な債務であったと認めるのが相当であり、債務者の履行の意思によってその確実性の判断を異にするものとは解されず、また、原処分庁が指摘する「係争」は、審査請求人が請負者側の説明義務違反等を理由として損害賠償を求めたものであり、そのことをもって当該約定違約金等の支払義務が消滅したり、履行の確実性が失われたりするものではないから、原処分庁の主張はいずれも採用できず、当該約定違約金等は相続税の課税価格から控除する債務に当たる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/14/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等は、相続開始日現在、現に存しその履行が確実であったと認めるのが相当であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の父(甲)の預金口座から請求人の預金口座に入金された資金は、請求人が甲の指示に基づき会議等に出席するための交通費等を支弁する目的のものであったと認められ、甲から請求人への贈与があったと認めることはできないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成23年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成24年分の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年6月27日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
請求人の父(甲)の預金口座から請求人の預金口座への資金移動は、甲又は請求人の母が行っており、請求人は甲の指示に基づき、医療専門団体の会議等へ月1～2回程度出席していた旨申述し、会議に出席するための交通費等の支払が請求人の口座から支払われている等の事実からすれば、甲は甲の指示に基づき、請求人が会議に出席する際に要する交通費等の費用を支弁する目的で甲の預金口座から請求人の預金口座に資金を移動していたとみるのが自然であり、当該資金移動により、請求人が甲から贈与により財産を取得したものとは認められないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の父(甲)の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座(本件請求人口座)に入金されたこと(本件資金移動)について、請求人と甲との間で金銭消費貸借契約が締結された事実及び請求人が主張する本来甲が従事すべき医療業務に請求人が代理人として従事した際に立て替えて支払った費用の精算等の事実は認められないから、請求人と甲との間には、民法第549条《贈与》に規定する贈与契約の要件事実について黙示の合意があったと認めるのが相当であり、請求人は、本件資金移動により、甲からの贈与により財産を取得したものといえる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件資金移動について、請求人と甲との間で金銭消費貸借契約が締結されていた事実は認められないものの、本件資金移動に係る出金及び入金の各手続は、甲又は請求人の母により行われていると認められ、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に対して、甲の指示により月１回から２回程度の頻度で医療専門団体の会議に出席していた旨申述し、本件請求人口座から交通費等の支払がされていることなどを併せ考慮すれば、甲は、当該会議に出席した際の交通費等を支弁する目的で本件資金移動をしていたとみるのが自然であり、請求人に、本件資金移動によって贈与と同様の経済的利益が生じていたと認めることはできないから、請求人は甲からの贈与により財産を取得したと認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/13/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の父(甲)の預金口座から請求人の預金口座に入金された資金は、請求人が甲の指示に基づき会議等に出席するための交通費等を支弁する目的のものであったと認められ、甲から請求人への贈与があったと認めることはできないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年4月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人名義の預貯金は請求人の固有財産ではなく、被相続人に帰属する相続財産であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年11月相続開始に係る相続税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人名義の預貯金の相続開始時における帰属について、その名義のみならず、当該預貯金の原資の出捐者、管理及び運用状況等を総合考慮して判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、亡母名義の預貯金(本件預貯金)について、請求人が亡母(本件被相続人)に預けた金員を原資として運用し形成されたものであり、請求人の固有財産である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件預貯金の名義は、いずれも本件被相続人であること、②本件被相続人が、各口座を開設し、各金融機関への届出住所等の変更手続を行い、各口座で使用された印鑑を管理していたと認められること、③本件被相続人が負担すべき公租公課等が口座振替により支払われていること及び④本件預貯金の金融機関の窓口での入出金手続は本件被相続人によりされているなどからすれば、各口座の管理運用は本件被相続人が行っていたと認められる。</p>
<p>また、⑤本件各預貯金の原資は、大部分が本件被相続人の別の預金、共済の満期金、公的年金等であること、⑥請求人の主張の根拠となる証拠は、請求人の答述しかなく、他にこれを裏付ける証拠は存在しないことを考え併せれば、本件預貯金は請求人の固有財産ではなく、本件被相続人に帰属する相続財産であると認められる。</p>
<p>なお、相続開始時において、本件被相続人が所有していた不動産に係る未納となっていた固定資産税額があり、これは相続税法第13条第1項第1号に規定する相続財産の価額から控除される本件被相続人の債務に該当すると認められたため、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人名義の預貯金は請求人の固有財産ではなく、被相続人に帰属する相続財産であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本赤十字社への遺贈・相続財産等の寄付</span></h3>
<p>近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」という申し出が多いようである。</p>
<p>日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺言によるご寄付)、相続財産等の寄付を承っている。</p>
<p>遺産・相続財産のご寄付については、下記リンクのパンフレット及び関連ページ(「遺贈(遺言による寄付)」、「相続財産からのご寄付」、「よくあるご質問」等)を参照のこと。</p>
<p>質問・不明点等があれば下記担当まで連絡のこと。<br />
<span style="color: #ff0000;">＜担当窓口＞</span><br />
日本赤十字社　遺贈・相続寄付ご相談窓口<br />
TEL: 03-3437-7082　FAX: 03-3432-5507</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jrc.or.jp/contribute/pdf/izosouzoku.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">日本赤十字社への遺贈・相続財産等の寄付</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和元年11月5日)</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)等の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和元年7月2日付課資2-10ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/191028/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(令和元年11月5日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年2月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2019/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年分贈与税申告のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年分贈与税申告のしかた』をホームページに掲載した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>この冊子は、一般的な事項を説明している。この「贈与税の申告のしかた」において、「令和元年分」とあるのは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。</li>
<li>令和元年分の贈与税の申告書の受付は、令和2年2月3日(月)から同年3月16日(月)までである。</li>
<li>令和元年分の贈与税の納期限は、令和2年3月16日(月)である。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2019/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">令和元年分贈与税申告のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年12月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(資産課税課情報 第17号 令和元年11月5日 国税庁資産課税課)</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)等の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和元年7月2日付課資2-10ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて<span style="color: #ff0000;">別添</span>のとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★別添はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/191028/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">別添</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年11月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税申告のe-Taxが始まります</span></h3>
<p>国税庁は『相続税申告のe-Taxが始まります』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/souzokuzei_e-tax_2019.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税申告のe-Taxが始まります</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年11月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)</span></h3>
<p>国税庁は『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)</span></h3>
<p>国税庁は『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A(令和元年8月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A</span></h3>
<p>国税庁は『相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A』をホームページに掲載した。</p>
<p>相続税の申告書は、2019年10月1日(火)午前0時から、e-Taxによる提出(送信)が可能となっている。</p>
<p>また、2019年分の申告(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告)からe-Taxの対象となる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
2018年以前の年分の申告(2018年12月31日以前に相続等により財産を取得した人の申告)をe-Taxにより行うことはできない。</p>
<p>従来どおり書面による申告が必要である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税申告書の代理送信等に関するQ&amp;A</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年10月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人らが相続により取得した土地のうち、集合住宅の敷地の用に供されている土地は開発行為を了し、既に有効利用されていることから、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》に定める広大地には該当しないが、被相続人の居宅の敷地の用に供されている土地は、開発行為を想定した場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるから当該広大地に該当すると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成24年6月相続開始の相続税の各更正の請求に対する各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年9月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、集合住宅の敷地の用に供されている土地については、集合住宅の入居率や利用可能期間からすれば、近い将来新たな開発行為を行う必要は認められず、集合住宅の敷地として既に有効利用されているといえるから広大地には該当せず、一方、被相続人の居宅の敷地の用に供されていた土地については、合理的な開発を行うことを想定した場合、公共公益的施設用地の負担が必要であると認められるから広大地に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続により取得した集合住宅(本件集合住宅)の敷地の用に供されている土地(本件1土地)及び被相続人の居宅の敷地の用に供されていた土地(本件2土地)の所在する周辺地域における標準的使用は戸建住宅の敷地であるから、本件1土地及び本件2土地は財産評価基本通達24－4(平成29年9月20日付課評2-46ほかによる改正前のもの)《広大地の評価》に定める広大地(広大地)に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件1土地上に存する本件集合住宅は、入居率100％を実現していたと認められる上、今後相当の期間利用することができるものと認められることからすると、近い将来において新たな開発行為を行う必要があるなどの特段の事情は認められないから、本件1土地は本件集合住宅の敷地として現に有効に利用されているといえ広大地には該当しない。</p>
<p>一方、本件2土地については、原処分庁が主張する開発想定図によれば、本件私道に隣接する各土地に道路を拡幅したとしても、①集合住宅の入居者の駐車場の移設が必要となること、②道路用地に本件土地を取得した相続人以外の相続人の所有権が及ぶこと、③借家人の立ち退きが必要となることなどが考えられ、これらの事情を考慮すると原処分庁の開発想定図は合理性があるものとは認められず、請求人らが主張する開発想定図は、本件土地の所有者以外の者の所有権や賃借権を侵害するような事情はないことなどを考慮すると、合理性があるものと認められ、本件土地を開発する場合、公共公益的施設用地の負担が必要であることから、本件2土地は広大地に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人らが相続により取得した土地のうち、集合住宅の敷地の用に供されている土地は開発行為を了し、既に有効利用されていることから、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》に定める広大地には該当しないが、被相続人の居宅の敷地の用に供されている土地は、開発行為を想定した場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるから当該広大地に該当すると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月30日</p>
</div>
<hr />
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物を収去して土地を明け渡す債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実であったと認められるから、債務控除の対象となると判断した事例</span></h3>
<div id="body">
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成23年5月相続開始に係る相続税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年7月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物を収去して土地を明け渡す債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実であったと認められるところ、請求人らが負担した建物収去費用の根拠となった見積書については、その算定根拠が不正確ないし不明なものがあり、経済合理性を欠くものであるが、請求人らが別途依頼していた他の業者が作成した見積書は、経済合理性にかなうものと認められるから、当該他の業者が作成した見積書の金額をもって、債務控除の対象となる金額とするのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物収去及び土地明渡しに係る債務(本件債務)について、原処分庁は、土地明渡しに係る債務については確実な債務であるが、当該土地明渡しに要する金額は零円であり、建物収去に係る債務については建物を収去することなく現状有姿で引き渡すことも選択可能であったから、確実な債務ではなく、いずれも相続税の課税価格の計算上控除すべき債務には当たらないと主張し、請求人らは、本件債務は相続開始時に現に存し、確実と認められる債務であるから、控除すべき債務であると主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実な債務であったと認められるのであり、原処分庁の主張するところは、確実な債務の履行手段であって、これは相続開始後の事情というほかないから、相続税法第22条《評価の原則》が「控除すべき債務の金額は、その時の現況による」旨規定している趣旨に照らし、採用できない。</p>
<p>なお、請求人らが負担した建物収去費用の根拠となった見積書については、算定根拠が不正確ないし不明なものがあり、経済合理性を欠く内容であるから、当該見積書を算定根拠とした金額を控除すべき債務の金額としては採用できず、他方、請求人らが別途見積りをしていた他の業者による見積書は詳細かつ正確なものであり、経済合理性にかなうものと認められるから、当該見積書の見積金額をもって控除すべき債務の金額とするのが相当であり、原処分については、その一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物を収去して土地を明け渡す債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実であったと認められるから、債務控除の対象となると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続人名義預金に入金された資金及び上場株式の購入資金の運用から生じた化体財産は、過去に被相続人から相続人に贈与があったと認められるため、これらの資金に相当する預け金返還請求権は相続財産には当たらないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年8月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人から相続人名義の銀行口座に入金された資金及び上場株式の購入資金の合計(本件資金)について、その化体財産が過去に被相続人から相続人に贈与により移転したものとみるのが相当であることからすると、被相続人は、相続開始日において、相続人に対して本件資金相当額の預け金返還請求権を有しているとは認められないため、相続財産に当たらないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、相続人(本件相続人)名義の銀行口座(本件預金口座)に入金された資金及び上場株式の購入資金の合計(本件資金)について、本件資金の原資(本件資金となる直前の財産)は、被相続人(本件被相続人)に帰属するものと認められ、本件被相続人と本件相続人との間で、贈与やその他の債権債務関係があったとは認められないことからすると、本件被相続人は、本件相続人に対し、本件資金相当額の預け金返還請求権を有している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件資金及び本件資金の原資の管理運用は、本件被相続人が行っていたものであり、そうであれば、本件資金を本件預金口座に入金したり、その後、本件相続人名義の上場株式の購入資金に充てたりしたことは、財産の管理運用の一環として、本件相続人の名義で本件被相続人が実質的に行っていたものと認められること、②平成18年頃に本件資金の運用から生じた化体財産は本件被相続人から本件相続人に贈与されていたことからすれば、そもそも本件資金相当額の預け金返還請求権の存在はおろか発生していたとすらいえない。</p>
<p>したがって、本件被相続人は、相続開始日において、本件相続人に対し、本件資金相当額の預け金返還請求権を有しているとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続人名義預金に入金された資金及び上場株式の購入資金の運用から生じた化体財産は、過去に被相続人から相続人に贈与があったと認められるため、これらの資金に相当する預け金返還請求権は相続財産には当たらないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『令和元年版　法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(令和元年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(令和元年分用)』をホープページに掲載した。</p>
<p>これは、平成31年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものである。</p>
<p>なお、この申告のしかたでは、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法を「平成21年改正前の租税特別措置法」と、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正前の租税特別措置法を「平成30年改正前の租税特別措置法」と、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)による改正前の租税特別措置法施行令を「平成22年改正前の租税特別措置法施行令」と、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)による改正前の租税特別措置法施行規則を「平成22年改正前の租税特別措置法施行規則」と表記している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/pdf/s01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のしかた(令和元年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について</span></h3>
<p id="a01"><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨及び事実関係</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(1)被相続人甲は、平成29年4月、X有料老人ホーム(老人福祉法第29条≪届出等≫第1項に規定する有料老人ホームに該当する。)に入居した。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(2)被相続人甲は、平成29年6月、X有料老人ホームに入居する直前において居住の用に供していた家屋(以下「本件家屋」という。)及びその敷地の用に供されていた宅地等(以下「本件宅地等」という。)を、Y有料老人ホームに入居(平成28年7月)していた配偶者乙から相続により取得した。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(3)被相続人甲は、平成30年2月、本件家屋に戻ることなく死亡した。<br />
</span><span style="color: #000000;">　なお、本件家屋は、被相続人甲がX有料老人ホームに入居した後は、空家となっていた。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(4)被相続人甲は、死亡する前に介護保険法第19条≪市町村の認定≫第1項に規定する要介護認定を受けている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(5)このような事実関係を前提として、本件家屋及び本件宅地等を長男丙が相続により取得した場合において、丙は本件宅地等について租税特別措置法第69条の4第1項に規定する被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するとして、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)(以下「本件特例」という。)の適用を受けることができると解してよいか、照会する。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　なお、丙は、本件特例に係る他の要件を満たしている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　参考として、相続関係図及び時系列は以下のとおりとなる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">【相続関係図】</span><br />
<span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="ml1i" src="https://i0.wp.com/www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/img/01.png?resize=533%2C147" alt="相続関係図" width="533" height="147" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">【時系列】</span><br />
<span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="ml1i" src="https://i0.wp.com/www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/img/02.png?resize=580%2C56" alt="時系列" width="580" height="56" /></span></p>
<p id="a02"><span style="color: #ff0000;">2.照会者の求める見解となることの理由</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(1)本件において、被相続人甲はX有料老人ホームへの入居前に、本件宅地等を居住の用に供していたが、X有料老人ホームに入居中に本件家屋及び本件宅地等を相続により取得し、その後本件家屋に戻ることなく死亡した。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定のものについては、本件特例の対象となるところ、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等であっても、租税特別措置法施行令第40条の2≪小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例≫第2項に定める事由(要介護認定又は要支援認定等を受けていた被相続人が同項の住居又は施設(以下「有料老人ホーム等」という。)に入居又は入所(以下「入居等」という。)していたこと)により居住の用に供されなくなる直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等(被相続人が有料老人ホーム等に入居等した後に、事業の用又は新たに被相続人等以外の者の居住の用に供されている場合を除く。)については、本件特例の対象となる宅地等に該当するとされている(措法69の4①)。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　被相続人が有料老人ホーム等に入居等する直前において宅地等の所有者であればその宅地等が本件特例の対象となる宅地等に当たることは明らかだが、本件における被相続人甲は、X有料老人ホーム入居の直前においては本件宅地等を居住の用に供していたものの本件宅地等の所有者ではなく、本件宅地等を取得した後はこれを居住の用に供していない場合であっても、本件宅地等が本件特例の対象となると解してよいか疑義が生じるところである。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(2)上記事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等が、本件特例の対象となる居住の用に供されていた宅地等に該当するか否かについては、被相続人が有料老人ホーム等に入居等して居住の用に供されなくなった直前の利用状況で判定することとされているが、その時において被相続人が宅地等を所有していたか否かについては、法令上特段の規定は設けられていない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(3)したがって、本件宅地等は、被相続人甲がX有料老人ホームに入居し居住の用に供されなくなった直前において、被相続人甲の居住の用に供されていたものであることから、その時において被相続人甲が本件宅地等を所有していなかったとしても本件特例の対象となる宅地等に該当すると解され、丙は本件特例の適用を受けることができるものと考える。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.回答</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答年月日</span>　平成30年12月7日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答者</span>　東京国税局審理課長</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答内容</span></p>
<p>標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。</p>
<p>(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。</p>
<p>(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年3月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)</span></h3>
<p class="right" style="text-align: right;">平30.12.27　課資2-21</p>
<p> この法令解釈通達では、平成31年分以後に適用する個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の教育用財産に対する相続税の非課税制度（相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項）における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めている。</p>
<hr />
<p>幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園等に入園している幼児又は園児の数(以下、「幼児数」という。)により算定することとしている。</p>
<div class="table-responsive">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;">幼児数560人以下の幼稚園等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td nowrap="nowrap">については</td>
<td>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" style="height: 80px;" border="1" width="488" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 478.4px; text-align: left;">「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>のいずれか高い方の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;">幼児数560人超の幼稚園等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td>については</td>
<td>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"> 「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="indent1"><span style="color: #ff0000;">※</span>「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算する。</p>
<div class="table-responsive">
<table style="height: 32px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr style="height: 32px;">
<td style="height: 32px; width: 197.6px;">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3" style="width: 101.261%;" border="1" width="20%" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p class="indent1" style="text-align: left;">A＋B×(幼児数－240人)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="marginBottom0">なお、上記算式における符号は次のとおり。</p>
<p class="marginBottom0">A…別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額</p>
<p class="marginTop0">B…別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額</p>
<hr />
<p class="right" style="text-align: right;">課資2-21<br />
平成30年12月27日</p>
<p>各国税局長 殿<br />
沖縄国税事務所長 殿</p>
<p class="right" style="text-align: right;">国税庁長官</p>
<h3 class="marginBottom0 bold center">「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について（法令解釈通達）</h3>
<p>昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)について、その一部を下記のとおり改正したから、平成31年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。</p>
<p>(趣旨)<br />
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成30年法律第82号） による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。</p>
<p align="center">記</p>
<p>1.別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。</p>
<p>別紙1</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>家事充当金限度額の規模別基準額</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">
<div class="right">幼児数規模別区分</div>
<div class="left">地域区分</div>
</th>
<th scope="col">280人以下</th>
<th scope="col">280人超<br />
400人以下</th>
<th scope="col">400人超<br />
560人以下</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="8" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th rowspan="2" scope="row">地域手当20％<br />
支給地域</th>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
</tr>
<tr>
<td>8,960</td>
<td>10,730</td>
<td>13,420</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td>8,660</td>
<td>10,370</td>
<td>12,970</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td>8,590</td>
<td>10,280</td>
<td>12,860</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td>8,360</td>
<td>10,010</td>
<td>12,520</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td>8,210</td>
<td>9,830</td>
<td>12,300</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td>7,920</td>
<td>9,480</td>
<td>11,850</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td>7,690</td>
<td>9,210</td>
<td>11,520</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" scope="row">その他地域<br />
(地域手当の支給なし)</th>
<td>7,470</td>
<td>8,940</td>
<td>11,180</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-noborder marginLeft0 marginTop0_5em" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td class="w1e nowrap" style="width: 29.2px;" rowspan="5">(注)</td>
<td class="center w1e" style="width: 18.8px;">1</td>
<td class="textIndent1em" style="text-align: left; width: 686.8px;">「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園等に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="center w1e" style="width: 18.8px;">2</td>
<td class="textIndent1em" style="text-align: left; width: 686.8px;">「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園等の所在する人事院規則9-49 ((地域手当))第3条により定められた別表第一(第二条、第三条関係)の支給地域及び人事院規則9-49附則第2条各号に定められた級地の区分に応じた割合を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>2.別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」を次のように改める。</p>
<p>別紙2</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" scope="col">地域区分</th>
<th scope="col">幼児又は園児一人当たりの基準単価</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="8" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th rowspan="2" scope="row">地域手当20％<br />
支給地域</th>
<td class="right" style="text-align: right;">円</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">18,810</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td>18,180</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td>18,030</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td>17,560</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td>17,240</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td>16,620</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td>16,150</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" scope="row">その他地域<br />
（地域手当の支給なし）</th>
<td>15,680</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>3.別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。</p>
<p>別紙3</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered tbl_kohyo3 center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額（教諭）</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">
<div class="right">在職期間区分</div>
<div class="left">地域区分</div>
</th>
<th scope="col">4年未満</th>
<th scope="col">4年以上<br />
6年未満</th>
<th scope="col">6年以上<br />
8年未満</th>
<th scope="col">8年以上<br />
10年未満</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="8" scope="row" width="1%">地域手当支給地域</th>
<th rowspan="2" scope="row">
<p align="center">地域手当20％<br />
支給地域</p>
</th>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
<td class="right" style="text-align: right;">千円</td>
</tr>
<tr class="center">
<td>4,520</td>
<td>4,830</td>
<td>5,220</td>
<td>5,450</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当16％<br />
支給地域</th>
<td>4,370</td>
<td>4,670</td>
<td>5,050</td>
<td>5,270</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当15％<br />
支給地域</th>
<td>4,330</td>
<td>4,630</td>
<td>5,000</td>
<td>5,220</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当12％<br />
支給地域</th>
<td>4,220</td>
<td>4,500</td>
<td>4,870</td>
<td>5,090</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当10％<br />
支給地域</th>
<td>4,140</td>
<td>4,420</td>
<td>4,790</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当6％<br />
支給地域</th>
<td>3,990</td>
<td>4,260</td>
<td>4,610</td>
<td>4,810</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">地域手当3％<br />
支給地域</th>
<td>3,880</td>
<td>4,140</td>
<td>4,480</td>
<td>4,680</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" scope="row">その他地域<br />
(地域手当の支給なし)</th>
<td>3,770</td>
<td>4,020</td>
<td>4,350</td>
<td>4,540</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園等に在職している期間に応ずる欄を使用する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/181222/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年3月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">贈与税の申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</span></h3>
<p>国税庁は、『贈与税の申告をする場合は、インターネットで申告ができます！』(リーフ)を作成した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>STEP1　「確定申告書等作成コーナー」ヘアクセス</li>
<li>STEP2　申告書を作成</li>
<li>STEP3　申告書を提出</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/zoyo_e-tax.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">贈与税の申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました！！(リーフレット)</span></h3>
<p>平成30年度税制改正により、農地等についての贈与税・相続税の納税猶予制度が改正された。<br />
このリーフレットでは、主な改正の概要を掲載している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜改正項目＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">１ 都市農地の貸付けの特例の創設【相続税】</span><br />
生産緑地地区内の農地について、①認定都市農地貸付け(農業者向けの貸付け)または②農園用地貸付け(市民農園向けの貸付け)を行った場合にも納税猶予を継続</p>
<p><span style="color: #0000ff;">２ 適用対象地域等の見直し【相続税・贈与税】</span><br />
三大都市圏の特定市に所在する①特定生産緑地である農地等及び②田園住居地域内にある農地を納税猶予の適用対象に追加等</p>
<p><span style="color: #0000ff;">３ 納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】</span><br />
三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に</p>
<p><span style="color: #0000ff;">４ 農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】</span><br />
水耕栽培を行う農業用ハウスにするなど、農地の全面をコンクリートで覆った場合についても引き続き「農地」とする見直し</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/nouchi_seido201812.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました！！</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(2018年10月5日)</span></h3>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)、「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、平成30年7月3日付課資2-9ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについてリンクのとおり送付するので、執務の参考とされたい。</p>
<p>なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/pdf/sisanka_16.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(2018年10月5日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書等の様式一覧(平成30年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(平成30年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書等の様式一覧(平成30年分用)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告のしかた(平成30年分用)</span></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(平成30年分用)』をホームページに掲載した。</p>
<p>目次は以下のとおり。<br />
<span style="color: #ff0000;">➊ 相続税のあらまし</span><br />
１ 相続税とはどのような税金でしょうか<br />
２ 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか<br />
<span style="color: #ff0000;">➋ 相続税の申告</span><br />
１ どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか<br />
２ 相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょうか<br />
Q&amp;A 私は相続税の申告書の提出が必要ですか？<br />
３ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか<br />
Q&amp;A 家族名義の財産は？<br />
Q&amp;A 相続税の課税対象となる生命保険金（退職手当金等）の金額は？<br />
４ 相続税は、どのように計算するのでしょうか<br />
(1) 相続税額の計算方法について<br />
Q&amp;A 相続税額の計算方法は？<br />
(2) 税額控除のあらまし<br />
Q&amp;A 配偶者は相続税が軽減される？<br />
(3) 相続財産の評価のあらまし<br />
Q&amp;A 不動産の評価方法は？<br />
Q&amp;A 居住用宅地や事業用宅地について、どのような特例があるのですか？<br />
(4) 小規模宅地等の特例<br />
(5) 特定計画山林の特例<br />
(6) 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例<br />
(7) 小規模宅地等の特例及び特定計画山林の特例の併用等<br />
(8) 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等<br />
(9) 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等<br />
(10) 山林についての相続税の納税猶予及び免除<br />
(11) 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除<br />
５ 相続税の申告期限前に災害により相続財産に被害を受けた場合には相続税が軽減されるのでしょうか<br />
６ 提出した申告書を訂正する必要がある場合は、どうすればよいのでしょうか<br />
(参考) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴うマイナンバー(個人番号)の記載について<br />
<span style="color: #ff0000;">➌ 相続税の納付</span><br />
１ 相続税はどのように納めるのでしょうか（金銭納付）<br />
Q&amp;A 相続税の納付は？<br />
Q&amp;A 相続税の還付金の受取方法は？<br />
２ 連帯納付義務とは、どのような義務でしょうか<br />
３ 金銭納付が困難な場合は、どうすればよいのでしょうか（延納及び物納）<br />
<span style="color: #ff0000;">➍ 相続税の申告書の記載例</span><br />
１ 申告書の記載の順序について<br />
２ 具体的な記載例について<br />
Q&amp;A 具体的な相続税額は？<br />
(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のしかた(平成30年分用) </a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)</span></h3>
<p>これまで、相続税の申告書には①の書類を添付しなければならないこととされていたが、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②または③のいずれかの書類を添付することができるようになった(引き続き、①の書類も添付できる。)。</p>
<table style="width: 704px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 21px; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 695px; text-align: left;">「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 21px; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 695px; text-align: left;">図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る。)<span style="color: #ff0000;">(注)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 21px; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 695px; text-align: left;">①または②をコピー機で複写したもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;"><br />
(注)</span>被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本(コピー機で複写したものも含む。)の添付も必要である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年4月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">本件各土地は利用価値が著しく低下していると認められることから、財産評価額から10%を減額して評価すべきであり、本件意見価額は客観的な根拠が何ら示されておらず、請求人の主張には理由がないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成26年7月相続開始に係る相続税の更正の請求に対する通知処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平29年4月7日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、本件各土地の現況を的確に確認した上で、本件各土地は一体として利用されているとは認められず、畑と宅地ごとにそれぞれ一の評価単位として評価すべきであること、また、本件各土地は利用価値が著しく低下しているから、本件各土地の財産評価額から10％を減額して評価することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人が、相続で取得した畑及び各宅地(本件各土地)の評価は不動産業者の作成した意見書による価額(本件意見価額)によるべきであるとして更正の請求をしたことに対し、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたところ、請求人は、本件各土地の評価に当たって、本件各土地が無道路地であり、がけ地を含む上、公道から本件各土地まで重機が届かないという制約のために本件各土地の上の建物を取り壊すことができないなどの事情を考慮すべきであるから、本件意見価額を踏まえると、財産評価基本通達の定めにより算定した価額(財産評価額)からの減額割合を60％とすべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件意見価額は、本件各土地の周辺の取引相場の裏付けを欠く上、具体的な数値や客観的な根拠が何も示されておらず、適正な時価を示しているとはいえないため、請求人の主張には理由がない。</p>
<p>なお、本件各土地は、本件各土地の周辺の一連の土地との高低差を比較検討すると著しい高低差があり、その利用価値が付近にある他の土地の利用状況からみて著しく低下していると認められることから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」の取扱いにより、本件各土地の財産評価額から10％を減額して評価するのが相当である。</p>
<p>また、本件各土地は一体の土地として利用されているとは認められないことから、畑と宅地ごとにそれぞれ一の評価単位として評価すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">本件各土地は利用価値が著しく低下していると認められることから、財産評価額から10%を減額して評価すべきであり、本件意見価額は客観的な根拠が何ら示されておらず、請求人の主張には理由がないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続財産のうち一部の不動産については、財産評価基本通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成24年6月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年5月23日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、被相続人による各不動産の取得から借入れまでの一連の行為は、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反するものであるから、各不動産について、財産評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであり、財産評価基本通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続財産のうち一部の不動産(本件各不動産)については、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情がないから、評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》を適用することはできず、評価通達に定める評価方法により評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、被相続人による本件各不動産の取得から借入れまでの一連の行為は、被相続人が、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として本件各不動産を取得したものと推認されるところ、結果としても、本件各不動産の取得に係る借入金が、本件各不動産に係る評価通達に定める評価方法による評価額を著しく上回ることから、本件不動産以外の相続財産の価額からも控除されることとなり、請求人らが本来負担すべき相続税を免れるものである。<br />
このような事態は、相続税負担の軽減策を採らなかったほかの納税者はもちろん、被相続人が多額の財産を保有していないために同様の軽減策によって相続税負担の軽減という効果を享受する余地のないほかの納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反するものであるから、本件各不動産について、評価通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであり、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">相続財産のうち一部の不動産については、財産評価基本通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員は、当該土地の使用収益に対する対価であると認められないから、被相続人が当該土地上に借地権を有していたとは認めることはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成24年10月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>平成29年1月17日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員が、当該土地の固定資産税等年税額を超えていたものの、その他の事実関係からすると、かかる事情のみでは、当該金員が本件土地の使用収益に対する対価であるとは認めるに足りないというべきであるとして、被相続人が当該土地上に借地権を有していたとは認めることはできないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、①本件土地上に建物を有していた被相続人が、本件土地の所有者である請求人に対し地代として金員（本件金員）を支払っていたこと、②請求人は本件金員を不動産所得に係る地代収入として所得税の確定申告をしたこと、③本件土地に係る各年度の固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額（固定資産税等年税額）は変動するにもかかわらず本件金員の額が一定であり、請求人と被相続人との間において本件土地に係る通常の必要費を負担することを約していたとは認められないこと、④本件金員の年額は、本件土地に係る相続開始年度の固定資産税等年税額に本件建物に係る被相続人の持分を乗じた金額を優に上回るから、使用貸借通達からも使用貸借とみる余地はないことなどを理由に、被相続人は本件土地上に借地権を有していた旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①被相続人による本件土地の使用収益は、本件金員の支払が開始する以前（本件土地を請求人が被相続人の父から相続により取得したとき以前）においては使用貸借契約に基づくものであったと認められること、②本件金員の支払開始に当たり、請求人と被相続人との間で契約書が作成されたなどの事情は見当たらないこと、③本件金員の支払開始の経緯や本件金員の算定根拠も明らかではないこと、さらに、④被相続人と請求人は親子であり、本件金員の支払が開始された当時、請求人が未成年者であったことを併せ考慮すると、本件金員が本件土地の使用収益に対する対価であると認めるに足りないというべきであるから、被相続人による本件土地の使用収益は使用貸借契約に基づくものであったと認めるのが相当であり、被相続人が本件土地上に借地権を有していたとは認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員は、当該土地の使用収益に対する対価であると認められないから、被相続人が当該土地上に借地権を有していたとは認めることはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧</span></h3>
<p>国税庁は、『平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2017/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分贈与税の申告のしかた</span></h3>
<p>国税庁は、『平成29年分贈与税の申告のしかた』をホームページに掲載した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成29年分の贈与税の<span style="color: #ff0000;">申告書の受付</span>は、<span style="color: #ff0000;">平成30年2月1日(木)から3月15日(木)まで</span>である。</li>
<li>平成29年分の贈与税の<span style="color: #ff0000;">納期限</span>は、<span style="color: #ff0000;">平成30年3月15日(木)</span>である。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年分贈与税の申告のしかた</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月14日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_1">使用貸借により貸し付けている土地の評価単位について判断した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年6月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分</li>
<li>一部取消し、棄却</li>
<li>平成28年12月20日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、所有する土地(雑種地)の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により宅地又は雑種地として貸し付けている場合に、地目が相違しても、その全体を一団の雑種地として評価するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、テニスクラブ(本件テニスクラブ)の敷地の一部として利用している各土地の価額は、本相続財産以外の土地を含む本件テニスクラブの敷地として利用されていた土地全体を一つの「評価単位」として<a title="財産評価" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1" data-wpel-link="internal">財産評価</a>基本通達24-4《広大地の評価》(本件通達)に定める広大地補正率を適用すべきである旨、及びf市との締結に基づく各協定書において、開発行為を行おうとした場合に制約を受けたことを理由にその協定に関する区域を一つの評価単位として、居宅として利用されていた土地(本件B区画)及び駐車場として利用されていた土地(本件C区画)を評価する際に、本件通達に定める広大地補正率を適用して評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、土地の評価単位は、原則として、遺産分割後の取得者ごとに区分した後、利用の単位となっている土地ごとに判定した評価単位を基に評価すべきであり、本件の場合、取得者別、利用の単位別に区分した4区画の土地をもって、それぞれを一つの評価単位として評価すべきである。<br />
また、本件B区画及び本件C区画について、協定を締結したとの事実関係を前提としても、本件通達の定めに照らし、何ら影響を及ぼすものではない。</p>
<p>したがって、請求人らの各主張は認めることはできない。</p>
<p>なお、本件に係る各相続財産の土地の評価単位の認定につき、当該土地の使用貸借に係る利用状況などに照らせば、使用貸借に基づく権利は、貸主、借主間の人的なつながりのみを基盤とするもので借主の権利が極めて弱いことから、自己の所有する雑種地の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により宅地又は雑種地として貸し付けている場合には、たとえ地目が相違しても、その全体を一団の雑種地として評価するのが相当であり、また、同様に、自己の所有する宅地又は雑種地に隣接する宅地又は雑種地を使用貸借により借り受け、自己の所有する宅地又は雑種地と一体として利用している場合であっても、所有する宅地又は雑種地のみを1画地の宅地又は一団の雑種地として評価するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/08/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">使用貸借により貸し付けている土地の評価単位について判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">青地(旧水路)により分断されている2つの土地についてその利用状況等から1つの評価単位とすると判断した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&amp;id=3" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年11月相続開始に係る相続税の再更正処分及び更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成28年12月7日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、青地(旧水路)により分断されている2つの土地についてその利用状況等(物理的及び法的)から1つの評価単位として取り扱うのが相当であると判断した上で、各土地を評価するに当たっては、まず青地部分の土地を含む各土地全体の評価額を算出し、その後、当該評価額から青地部分の土地の価額を控除して評価するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、本件1土地(生産緑地)と本件2土地(生産緑地)は、市が所有する青地(旧水路)により分断されており、各土地は別個の評価単位として取り扱うべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相続開始日において、①本件1土地と本件2土地との間には青地が介在していたものの、当該青地は全て埋め立てられており、水路としての機能を失っていたこと、②本件1土地及び本件2土地は、青地部分の土地を含めて一体の畑として耕作されていたこと、③市は、本件1土地、本件2土地及び青地部分の土地を一体の生産緑地地区に定める都市計画を決定していたことなどの各事実が認められる。</p>
<p>したがって、本件1土地及び本件2土地の各土地は、物理的にも法的にも分断されておらず、また、その利用も一体であったと認められるため、一団の生産緑地、すなわち1つの評価単位として取り扱うのが相当である。<br />
そして、本件1土地及び本件2土地の各土地を評価するに当たっては、まず青地部分の土地を含む各土地全体の評価額を算出し、その後、当該評価額から青地部分の土地の価額を控除して評価するのが相当であり、その場合、①当該青地部分の土地の売買が成立し得るのは請求人らと市の間に限定されること、②市が当該青地部分の土地を請求人らに売却した場合の売買代金である払下げ費用相当額は、国有<a title="財産評価" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1" data-wpel-link="internal">財産評価</a>基準によりその算定方法が画一的に決められていることからすると、青地部分の土地の価額については、相続開始日において当該青地が請求人らに払い下げられたとした場合の払下げ費用相当額とするのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">青地(旧水路)により分断されている2つの土地についてその利用状況等から1つの評価単位とすると判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">家族名義預金の一部は相続財産に当たらないと判断した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&amp;id=4" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>平成24年2月相続開始に係る相続税の</p>
<ul class="list1">
<li>①各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分　<span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">→</span>棄却・一部取消し</li>
<li>②決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分　<span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">→</span>一部取消し</li>
<li>平成28年11月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、相続財産と認定された家族名義預金の一部については、その原資、管理及び運用の実態から相続財産に当たらないと判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人の子(P1)の配偶者(P5)名義の各貯金(P5名義各貯金)及びP1とP5の子(P10)名義の各定期預金(P10名義定期預金1及びP10名義定期預金２)について、P5及びP10に当該各預貯金を形成する資力があったとは認められず、また、当該各預貯金の管理及び運用は、被相続人及び被相続人の配偶者が共同して行っていたと認められ、そのほかに贈与があったと認められる事実もないことから、当該各預貯金は被相続人に帰属する相続財産である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、P5名義各貯金及びP10名義定期預金1の原資は、いずれもP5名義の普通預金口座(P5名義口座)から引き出された金員、又はP5名義口座から引き出された金員を原資とする貯金の払戻金であると認められるところ、①P5名義口座においては、公共料金等の支払のほか小口の入出金が大半を占めていること、②当該口座はP1とP5が婚姻後早々に設定されたものであり、その印鑑票の筆跡はP５のものであること、③P1が生活費等の名目で受け取った金員はP5が管理していたこと及び④当該口座の通帳はP5が管理していたことなどの事実に照らせば、P5名義口座の預金はP5又はP1に帰属する財産であると認められ、P5名義口座から引き出された金員を原資とするP5名義各貯金及びP10名義定期預金1の出捐者が被相続人であるとは認められない。<br />
また、P10名義定期預金2については、P1を受取人とする保険の満期保険金を原資とするものであり、当該満期保険金をP1以外の者が受け取ったと認めるに足る事情や証拠資料もない以上、当該定期預金の出捐者はP1であると認められる。</p>
<p>そうすると、P5名義各貯金、P10名義定期預金1及びP10名義定期預金2の出捐者が被相続人であるとは認められず、他に当該各預貯金について、被相続人に帰属する財産であることを裏付ける事情や証拠資料も存しないから、P5名義各貯金、P10名義定期預金1及びP10名義定期預金2は本件相続に係る相続財産と認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">家族名義預金の一部は相続財産に当たらないと判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">相続税の申告のしかた(平成29年分用) <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&amp;id=5" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(平成29年分用)』を、ホームページに掲載した。</p>
<p>相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいう。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">相続税の申告のしかた(平成29年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年9月22日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_1">相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用) <a id="s692fa3f" class="anchor" name="s692fa3f"></a></h3>
<p>国税庁は、相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)を、ホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
「一般用」に「○」が付いている申告書は、一般の場合に使用する申告書となる。<br />
なお、一般の場合とは、相続時精算課税適用者又は相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合をいう。<br />
詳しくは、「相続税の申告のしかた(平成29年分)」の53ページからの「相続税の申告書の記載例 等」をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h29.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年7月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">法定相続情報証明制度 <a id="wc7995e6" class="anchor" name="wc7995e6"></a></h3>
<p>法務省は、所有者不明土地問題、空き家問題等の改善を図るため、相続登記促進策として「法定相続情報証明制度」を新設し、平成29年5月29日より運用を開始する。</p>
<p>現在，相続手続では，お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を，相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がある。</p>
<p>法定相続情報証明制度は，登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し，併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば，登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付される。<br />
その後の相続手続は，法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで，戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「法定相続情報証明制度」が始まります！</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年5月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成29年5月) <a id="c32e5e81" class="anchor" name="c32e5e81"></a></h3>
<p>国税庁は、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成29年5月)」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例＞</span><br />
後継者である相続人等が、相続等により、円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限る。)に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例＞</span><br />
後継者である受贈者が、贈与により、円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限る。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/souzokuzouyo_aramashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成29年5月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年5月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">本件土地の想定整形地の間口距離、奥行距離は、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、原処分庁が主張するものとは異なるとした事例 <a id="v0f669d4" class="anchor" name="v0f669d4"></a></h3>
<p>平成24年4月相続開始に係る相続税の</p>
<ul class="list1">
<li>各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分　一部取消し</li>
<li>各更正処分　棄却</li>
</ul>
<p>平成28年5月6日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人らが相続により取得した東側と西側でそれぞれ道路に接する不整形な土地(本件土地)について、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達20《不整形地の評価》にいう「想定整形地」の間口距離は50.35ｍ、奥行距離は35.0ｍであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.98となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、本件土地に係る想定整形地の間口距離は50.50ｍ、奥行距離は35.28ｍであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.97となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/13/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">本件土地の想定整形地の間口距離、奥行距離は、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、原処分庁が主張するものとは異なるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">被相続人は、生前、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を売却していないから、当該売却に係る代金債権は発生していないと判断した事例 <a id="i5c1fe56" class="anchor" name="i5c1fe56"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年3月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>平成28年6月28日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->に係る親子間の売買契約書は存在するが、当該売買契約書は、実体を伴わない架空の内容を記載した契約書であると認めるのが相当であり、当該売買に係る代金債権は発生していないと判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、被相続人は、生前、子に対して、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->(本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->)を売却しているところ、相続開始時点において、本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の売買に関する契約書(本件売買契約書)記載の代金が支払われていなかったことから、被相続人は、上記代金に相当する債権(本件代金債権)を有していた旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件売買契約書は存在するものの、本件売買契約書の作成に、買主とされる子が関与していないこと、本件売買契約書において、所有権移転登記手続は、売買代金全額の支払と引替えに行うとされているが、現在に至るまで売買代金は全く支払われておらず、そうであるのに、所有権移転登記が完了しているのは不自然であること、子が請求人との間で作成した金銭消費貸借契約書記載の金員を受け取っておらず、当該金員の返済もしていないこと、請求人及び子の間では、本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の子の所有名義は便宜上のものであり、真実は請求人が所有者であることを確認する旨の合意書が作成されていること、子が本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の所有者としてこれを管理、支配している形跡がうかがわれないことの事情に照らせば、本件売買契約書は、実体を伴わない架空の内容を記載した契約書であるものと認めるのが相当であり、したがって、本件代金債権は発生していないというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人は、生前、不動産を売却していないから、当該売却に係る代金債権は発生していないと判断した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">請求人らが相続により取得した土地の一部は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24-4に定める広大地に当たるとして処分の一部を取り消した事例 <a id="xb0edca7" class="anchor" name="xb0edca7"></a></h3>
<p>平成23年4月相続開始に係る相続税の各更正処分(各更正の請求に対してされた各再更正処分をあわせ審理)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(各変更決定処分後のもの)<br />
一部取消し<br />
平成28年2月29日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
4区画の各土地(本件各土地)の<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24-4《広大地の評価》(本件通達)の適用につき、原処分庁は、本件各土地のうち3区画の各土地(本件1ないし3土地)の本件通達に定める「その地域」(本件地域)は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達14-2《地区》(6)の中小工業地区として定められた地域(原処分庁主張地域)であり、本件1ないし3土地は、いずれも原処分庁主張地域の標準的な宅地の地積と同程度であるから、本件通達の適用はない旨主張し、請求人らは本件各土地の本件地域は、道路等の施設の状況等を勘案した住居表示を基本単位とする地域(請求人ら主張地域)であり、本件各土地は、いずれも、請求人ら主張地域の標準的な宅地の地積に比して広大な土地で、かつ、開発に当たっては公共公益的施設用地の負担が必要な土地であるから、本件通達の適用はある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各土地の本件地域は、本件1ないし3土地と同土地の以外の土地(本件4土地)で相違し、本件1ないし3土地の本件地域は、原処分庁主張地域を含んだより広範な地域(審判所認定地域①)であり、また、本件4土地の本件地域は、請求人ら主張地域のうち河川により分断された地域(審判所認定地域②)であると認められる。<br />
そして、本件1ないし3土地は、いずれも、審判所認定地域①の標準的な宅地の地積に比して広大な土地で、かつ、開発に当たっては公共公益的施設用地の負担が必要な土地であるから、本件通達の適用はある一方で、本件4土地は、審判所認定地域②の標準的な宅地の地積と同程度であるから、本件通達の適用はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/15/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人らが相続により取得した土地の一部は、財産評価基本通達24-4に定める広大地に当たるとして処分の一部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">請求人らが相続により取得した土地は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24-4に定める広大地に当たるとして処分の全部を取り消した事例 <a id="l3c2ba32" class="anchor" name="l3c2ba32"></a></h3>
<p>平成25年6月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
全部取消し<br />
平成28年2月9日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人ら以外の第三者が所有する位置指定道路(本件位置指定道路といい、その所有者らを本件私道所有者らという。)に接する土地(本件土地)について、都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(開発行為)を行うとした場合、本件私道所有者らの同意を要するとしても、そのような事情は本件土地自体に起因する客観的な事情ではないから財産の評価に当たって考慮されず、本件位置指定道路を利用した開発行為を行うことが経済的に最も合理的であり、当該開発行為においては、公共公益的施設用地の負担は必要ないので、本件土地は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24-4《広大地の評価》に定める広大地(広大地)に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件位置指定道路は、本件私道所有者らが所有するもので、被相続人及び請求人らは本件位置指定道路に係る権利を何ら有していない。<br />
そのため、本件位置指定道路を利用した開発の可否は、本件私道所有者らの意向に左右されるものであるところ、本件土地については、請求人らの主張するように、本件土地の敷地内に新たな道路を開設して行う開発方法が想定でき、その開発の方法が十分合理性を有するものである以上、このような場合にまで、第三者の所有に係る土地を利用しての開発方法を想定することに合理性があるとはいえない。<br />
そして、請求人らの主張する開発方法においては、公共公益的施設用地の負担が必要であると認められるから、本件土地は広大地に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/14/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人らが相続により取得した土地は、財産評価基本通達24-4に定める広大地に当たるとして処分の全部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">平成28年10月～12月分の基準年利率 <a id="v932fe98" class="anchor" name="v932fe98"></a></h3>
<p>平成28年10月～12月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-3)が公表された。</p>
<p>平成28年10月～12月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、平成29年1月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>短期と中期は横這いであるが、長期は9月から0.05%であったが、12月から0.1%に上昇している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150512/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の基準年利率について」(法令解釈通達)(課評2-3)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">平成28年11月及び12月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="i1f7581f" class="anchor" name="i1f7581f"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-1)が公表された。</p>
<p>今回は平成28年11月及び12月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>贈与税の申告があるためだと思われるが、11月及び12月分については公表が早く、また、文書の日付とホームページへの掲載には、ほとんどタイムラグはない。<br />
毎回そうして欲しいものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/170120/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-1)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">米国e州f市に所在する<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->について、その時価をe州遺産税の申告に当たりe州税務当局により是認された鑑定価額により評価した原処分を相当と認めた事例 <a id="s3b4f3eb" class="anchor" name="s3b4f3eb"></a></h3>
<p>平成22年3月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
棄却<br />
平成28年2月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、ｅ州遺産税等の適正市場価額とは、相続税法第22条に規定する時価と基本的に同義の価額を指向するものであるとし、対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の鑑定価額を基にしたｅ州遺産税の申告がｅ州税務当局によって是認されていることから、同鑑定価額は客観的交換価値を表すものであり、対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の時価と認められると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、米国ｅ州ｆ市に所在する<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->17物件(本件対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->)の価額について、ｆ市財産税の算定の基礎となる財産税評価額(本件財産税評価額)は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(評価通達)5-2《国外財産の評価》に定める売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価した価額であるから、本件財産税評価額から借家権として当該価額に30％の割合を乗じた金額を控除した価額が、本件対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の価額である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、被相続人に係るｅ州遺産税について、ｅ州認定の鑑定人による鑑定価額(本件鑑定価額)を本件対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の価額として申告しているところ、米国内国歳入法等に規定するｅ州遺産税における財産の価額である適正市場価額と相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価とは同義の価額を指向するものと認められること、本件鑑定価額の算定手順に別段不合理な点は認められないこと、ｅ州遺産税の申告がｅ州税務当局により是認されていることから、本件鑑定価額は相続税法第22条に規定する時価と認められる。<br />
一方で、本件財産税評価額は、収益方式によって評価されており、売買実例価額と比較して大幅に低い価額であること、財産税評価額に関する公的報告書等においても、財産税評価額が相当低額であり市場価格との相関関係が見出せない状況である旨の指摘がされていること等から、相続税法第22条に規定する時価とは認められない。<br />
また、借家権の控除は認められるべきとする点については、本件対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->は評価通達に定める評価方法に準じて評価することができない財産であるから、借家権の控除に関してのみ評価通達に準じて評価することを許容すべき理由はない。</p>
<p>以上のことから、本件対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の価額は、本件鑑定価額によることが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/13/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">米国e州f市に所在する不動産について、その時価をe州遺産税の申告に当たりe州税務当局により是認された鑑定価額により評価した原処分を相当と認めた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">平成28年分贈与税の申告のしかた <a id="l5d823c9" class="anchor" name="l5d823c9"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分贈与税の申告のしかた』を掲載した。</p>
<p>この冊子は、一般的な事項を説明している。</p>
<ul class="list1">
<li>平成28年分の贈与税の申告書の受付は、平成29年２月１日(水)から同年３月15日(水)まで</li>
<li>平成28年分の贈与税の納期限は、平成29年３月15日(水)</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2016/pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分贈与税の申告のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">平成28年分贈与税の申告書等 <a id="ld5f6cc3" class="anchor" name="ld5f6cc3"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分贈与税の申告書等』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2016/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分贈与税の申告書等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">平成28年9月及び10月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="b0e0bea6" class="anchor" name="b0e0bea6"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-49)が公表された。</p>
<p>今回は平成28年9月及び10月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>相変わらず、文書の日付とホームページへの掲載には、タイムラグがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/161209/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-49)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で <a id="uf6c876a" class="anchor" name="uf6c876a"></a></h3>
<p>国税庁は、『贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で』(チラシ)を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/zoyo_e-tax_2016.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">パンフレット「あなたと歩む成年後見制度(<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->は財産管理の専門家です)」 <a id="ta8db9f5" class="anchor" name="ta8db9f5"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会(いわゆる日税連)成年後見支援センターは、パンフレット「あなたと歩む成年後見制度(<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->は財産管理の専門家です)」を作製した。</p>
<p>このパンフレットは、成年後見制度の仕組みと<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->の役割などを分かりやすく説明したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/business/electronicauth/H28seinenkouken.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">パンフレット「あなたと歩む成年後見制度(税理士は財産管理の専門家です)」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">平成28年7月～9月分の基準年利率 <a id="y343b7c0" class="anchor" name="y343b7c0"></a></h3>
<p>平成28年7月～9月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-46)が公表された。</p>
<p>平成28年7月～9月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、平成28年10月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>短期と中期は横這いであるが、長期は5月から0.01%であったが、9月から0.05%となっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/161005/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-46)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">平成28年7月及び8月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="eab1e555" class="anchor" name="eab1e555"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-44)が公表された。</p>
<p>今回は平成28年7月及び8月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>相変わらず、文書の日付とホームページへの掲載には、タイムラグがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/161004/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-44)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24－4に定める広大地に該当しないとした事例 <a id="g450d03b" class="anchor" name="g450d03b"></a></h3>
<p>平成23年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
一部取消し<br />
平成27年11月25日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、評価対象地について道路等の公共公益的施設用地の負担を必要としない開発想定図は接道状況を踏まえた経済的に合理的な開発想定図と認められ、道路の接続状況が評価対象地と明らかに異なる開発事例は評価に当たり比較すべき開発事例とは認められず、また、評価対象地の相続開始日後の開発形態のみにより経済的に最も合理的と認められる開発であるか否かを判断することは相当でないと判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24－4《広大地の評価》(広大地通達)に定める開発行為を行うとした場合における公共公益的施設用地の負担が必要か否かの判断について、分譲が販売である以上、購入者側のニーズや需要という経済的合理性に応えた上でのものでなければならず、請求人らが相続により取得した土地(本件土地)は、請求人らの開発想定図又は分譲完了直前図のように道路を設置することにより、宅地としての財産価値が高まり、経済的に最も合理的な分譲ができることから、広大地通達に定める広大地に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件土地について道路等の公共公益的施設用地の負担を必要としない原処分庁の開発想定図は、本件土地の広大地通達に定めるその地域(本件地域)における標準的な宅地の地積に、本件土地がその四方を幅員約6ｍないし約8ｍの公道に面している接道状況を踏まえたものであり、同図の各区画には、間口距離、奥行距離及びその形状も特段不合理とする点は認められないこと、②本件土地の所在する地域及びその周辺地域において、相続開始日前おおむね10年以内に行われた戸建住宅用地としての開発は4事例が認められ、いずれも道路の設置を伴う開発であるところ、これら開発事例の土地は公道と面していないなど道路の接続状況が本件土地と明らかに異なるとして、いずれも本件土地の評価に当たり比較すべき開発事例とは認められないことからすると、本件土地は、戸建住宅の敷地として都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、広大地通達に定める広大地に該当しない。<br />
また、本件土地は、相続開始日から約1年5か月を経過した頃に実際に道路が設置された開発が行われているが、本件土地の相続開始日後の開発形態のみにより、本件土地について相続開始日において開発行為を行うとした場合に道路の設置を伴う開発が経済的に最も合理的と認められる開発であるか否かを判断することは相当でない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、財産評価基本通達24－4に定める広大地に該当しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">後見ポータルサイト <a id="x9890b8f" class="anchor" name="x9890b8f"></a></h3>
<p>裁判所は、『後見ポータルサイト』を開設した。</p>
<p>ここでは，成年後見制度の利用を検討されている方に向けて，後見制度についての説明や手続の流れ，申立てに必要な書式や資料等を紹介している。</p>
<ul class="list1">
<li>成年後見制度について</li>
<li>未成年後見制度について</li>
<li>後見制度支援信託について</li>
<li>後見監督について</li>
<li>資料・ビデオ</li>
<li>よくある質問</li>
<li>手続案内及び各種書式</li>
<li>各地の裁判所一覧</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.courts.go.jp/koukenp/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">後見ポータルサイト</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">平成28年5月及び6月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="e4d06d32" class="anchor" name="e4d06d32"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-23)が公表された。</p>
<p>今回は平成28年5月及び6月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>相変わらず、文書の日付とホームページへの掲載には、タイムラグが2、3週間くらいあるが、なぜすぐにホームページに掲載しないのだろうか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160805/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-39)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">平成28年3月及び4月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="d3ed3728" class="anchor" name="d3ed3728"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-30)が公表された。</p>
<p>今回は平成28年3月及び4月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>相変わらず、文書の日付とホームページへの掲載には、タイムラグが2、3週間くらいある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160630/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-30)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用) <a id="idf53ff8" class="anchor" name="idf53ff8"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)』を作成した。<br />
この事例集は、相続税申告書を作成するに当たって、誤りやすい項目について事例形式で紹介したものである。<br />
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)と併せてご覧いただくと良い。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei28.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei28.pdf</a></p>
<p>また、相続税の申告書が正しく作成されるよう一般に誤りやすい事項をまとめた「相続税の申告のためのチェックシート(平成28年分以降用)」も利用すること。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/28-01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/28-01.pdf</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜追加　平成29年4月1日現在＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成29年4月1日現在)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">相続税の申告のしかた(平成28年分用) <a id="e36fed19" class="anchor" name="e36fed19"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告のしかた(平成28年分用)』を公表した。</p>
<p>相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいう。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)相続</span><br />
相続は、原則として、死亡によって開始する。<br />
そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになる（扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されない。）。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)遺贈</span><br />
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいう。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与という。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われる。</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)相続時精算課税に係る贈与</span><br />
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」という。<br />
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に提出する必要がある。<br />
この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」という。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(4)相続人</span><br />
民法では、相続人の範囲と順位について以下のとおり定めている。<br />
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされる。<br />
イ.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻をいい、内縁関係にある人は含まれない。</span><br />
ロ.以下の人は、以下の順序で配偶者とともに相続人となる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">(イ)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となる。)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(ロ)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となる。)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(ハ)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹（兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となる。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のしかた(平成28年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用) <a id="g8efcedd" class="anchor" name="g8efcedd"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)』を公表した。</p>
<p>個人的には、路線価の公表に合わせて公表されるが、税務用のソフトの対応は数か月後になるので、早く相続税の申告をしたいと思っていてもできない方がいるので、7月1日ではなく、もっと早く出してほしいと思う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h28.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">平成28年4月～6月分の基準年利率 <a id="q3cf5972" class="anchor" name="q3cf5972"></a></h3>
<p>平成28年4月～6月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-37)が公表された。</p>
<p>平成28年4月～6月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、平成28年7月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>短期と中期は横這いであるが、長期は1月0.5％、2月0.25%、3月0.1%、4月0.05%、5・6月0.01%と、マイナス金利の影響で大幅に下落している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160707/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-37)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">割引発行の公社債の評価 <a id="ha94b4be" class="anchor" name="ha94b4be"></a></h3>
<p>平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、公社債等に係る所得に対する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の課税方式が見直され、平成28年1月1日以後に発行される割引発行の公社債の償還差益に係る源泉徴収は、発行時ではなく償還時に行うこととされたことから、割引発行の公社債の評価について、割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額がある場合には、その金額を控除した金額によって評価する所要の改正を行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.従来の取扱い </span><br />
割引発行の公社債の評価については、以下に掲げる区分に従い、原則として市場価額を基に評価することとしている。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">(1)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(2)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(3)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">(1)または(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.通達改正の概要等</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し)</span><br />
従来、割引債の償還差益に係る所得に対する課税については、割引債の発行時に源泉徴収することとされており、個人については他の所得と分離して源泉徴収のみで課税が終了する源泉分離課税とされ、割引債の譲渡所得は非課税とされていたが、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、割引債を含む公社債の譲渡による譲渡所得に対して<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を課税することとされたことに伴い、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収については発行時ではなく、利付公社債の利子と同様に償還時に行うこととされた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)通達改正の概要</span><br />
従来、割引発行の公社債の償還差益に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->相当額は発行時に源泉徴収されていたため、評価通達上、当該<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->相当額に係る取扱いは明記されていない。<br />
今般の改正を受けて、割引発行の公社債の償還差益に係る源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->相当額が、発行時ではなく償還時に源泉徴収がなされる場合が生じることとなることから、このような場合の償還差益に係る源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->相当額については、評価上、考慮する必要があるものと考えられる。<br />
そこで、割引発行の公社債の評価について、差益金額につき源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額がある場合には、その差益金額につき源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額を控除した金額によって評価することとした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)適用時期</span><br />
平成28年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することとした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/160520/pdf/03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">割引発行の公社債の評価</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">利付公社債の評価等 <a id="i2cb4f7c" class="anchor" name="i2cb4f7c"></a></h3>
<p>平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、公社債等に係る所得に対する道府県民税の課税方式が見直され、平成28年1月1日以後に受ける特定公社債等の利子等に係る所得については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされたことから、利付公社債の評価等について、「源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額」に含むこととしている「特別徴収されるべき道府県民税」に利子割の額のみならず配当割の額に相当する金額も含まれるよう所要の改正を行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.従来の取扱い </span><br />
利付公社債については、以下の(1)から(3)に分類した上で、各々以下のとおり評価することとしている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)金融商品取引所に上場されているもの</span><br />
金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格＋源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額相当額(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)控除後の既経過利息の額<br />
(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)<br />
源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額相当額には、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下(2)及び(3)について同じ。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたもの((1)に該当するものを除く。) </span><br />
日本証券業協会から公表された課税時期の平均値＋源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額相当額控除後の既経過利息の額</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)(1)または(2)に掲げる以外のもの</span><br />
発行価額＋源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額相当額控除後の既経過利息の額</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.通達改正の概要等</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)税制改正の概要(公社債等に係る所得に対する課税方式の見直し) </span><br />
平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink-->(道府県民税)に関し、平成28年1月1日以後に受ける特定公社債等(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)の利子等に係る所得については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされた。<br />
(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)<br />
特定公社債等とは、特定公社債(特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公 社債などの一定の公社債をいう。)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託 の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権のことをいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)通達改正の概要</span><br />
利付公社債については、上記⑴の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る所得に対して課される道府県民税に関し、利子割に加えて配当割が含まれることとされたことから、利付公社債の評価について「源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額」に含むこととしている「特別徴収されるべき道府県民税」に、配当割も含まれるよう、「特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額」を「特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額」と改正することとした。<br />
また、評価通達において「源泉徴収されるべき<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に相当する金額」を控除することとしている他の財産についても同様に取り扱うことを明確にした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)適用時期</span><br />
平成28年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することとした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/160520/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">利付公社債の評価等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等相当額) <a id="e9e75a3c" class="anchor" name="e9e75a3c"></a></h3>
<p>平成28年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率の改正が行われたことに伴い、純資産価額方式における「評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等に相当する金額」の算定に用いる「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」を38％から37％に改正するなど所要の改正を行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.従来の取扱い</span><br />
取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式により計算することとしている。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　(算式)</span><br />
純資産価額＝【総資産価額(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">※</span>)－負債の合計額－評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等に<br />
相当する金額】÷発行済株式数<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">※</span>相続税評価額による総資産価額<br />
この場合の「評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->(地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率等の合計割合」という。)として「38％」を乗じて計算した金額としていた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.通達改正の概要等</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)法人税の税率の改正の内容 </span><br />
平成28年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率が23.9％から23.4％(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)に引き下げられ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。<br />
(<span class="qhm-deco" style="color: green;">注</span>)<br />
<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律第2条に基づく改正後の<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率は23.2％であるが、同法附則第26条により、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度における<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率は23.4％とされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)通達改正の概要</span><br />
上記(1)の改正により、「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、「<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率等の合計割合」を「38％」から「37％」に改正することとした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)明細書通達の改正 </span><br />
本改正に伴い、次の評価明細書における「評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等相当額」欄について改正した。</p>
<ul class="list1">
<li>「第5表　1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」</li>
<li>「第8表　株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(4)適用時期 </span><br />
平成28年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/160520/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例 <a id="tceca4ed" class="anchor" name="tceca4ed"></a></h3>
<p>①平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分<br />
②平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
③平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
①全部取消し<br />
②一部取消し<br />
③棄却<br />
平成27年8月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、ジョイント・テナンシーの形態により被相続人が米国f州に所在する<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->(本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->)について有する持分は、我が国における共有財産ではないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、被相続人及び請求人P2がジョイント・テナンシーの形態で所有している本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->については、ジョイント・テナンツ(合有者)の一人である被相続人が死亡したことにより、その権利は、相続されることなく、生存者への権利の帰属(サバイバー・シップ)の原則に基づいて、残りのジョイント・テナンツである請求人P2の権利に吸収されたものと認められる。<br />
そして、サバイバー・シップの原則により請求人P2の権利が増加した時に対価の授受があった事実は認められないから、生存者である請求人P2は相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合―その他の利益の享受》に規定する「対価を支払わないで利益を受けた場合」に該当すると認められるところ、この権利の増加は、同条により、請求人P2が被相続人から贈与により取得したものとみなされる。<br />
さらに、この権利の増加につき、請求人P2には、相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項が適用されることとなる。</p>
<p>したがって、被相続人がジョイント・テナンシーの形態で所有する本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の持分については、請求人P2が被相続人から贈与により取得したものとみなされ、本件<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の価額の2分の1に相当する部分の金額については、相続税の課税価格に加算すべきものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例 <a id="a9f40fa2" class="anchor" name="a9f40fa2"></a></h3>
<p>平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分<br />
全部取消し<br />
平成27年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、取得資金の拠出者以外の名義で登録された財産について、相続税法基本通達9－9に基づく贈与税課税の課否を問題としたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の父(父)が請求人の名義で新たに購入した車両(本件車両)は、相続税法基本通達(相基通)9－9《財産の名義変更があった場合》により、原則として贈与として取り扱われるべきものである旨、及び本件車両の名義を請求人として登録したことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により当該事実を確認できるに足る証拠は認められないから、昭和39年5月23日付直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(本件通達)の5を適用することはできない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相基通9－9は、反証があれば、贈与として取り扱わない場合があるところ、本件においては、父は購入特典の利用のために、請求人の名義を使用したことが認められ、これに加えて、①父が本件車両を請求人に贈与する動機はなかったと認められること、②請求人への贈与の事実を疑わせる事情が存在すること、③父は、本件車両の取得資金を出捐し、売却に際してはその売却代金を自ら受領・費消するとともに、その間本件車両に係る維持管理費用を全て負担していたことなどの諸事情を総合すると、本件車両の贈与の不存在について反証がされているといえる。</p>
<p>したがって、請求人は本件車両の贈与を受けたとは認められない。<br />
なお、本件通達は、相基通9－9の要件を満たしているにも関わらず課税庁の立場から贈与として取り扱わない場合を類型化したものにすぎず、相手方による反証はこれに限定されるものではないところ、本件においてはその反証がされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">平成28年度路線価の公表 <a id="jee795d1" class="anchor" name="jee795d1"></a></h3>
<p>2016年7月1日に、国税庁が、『平成28年度の路線価』を公表した。</p>
<p>我がうどん県は、24年連続下落である。</p>
<p>個人的には、路線価が出ないと相続税の申告ができない方がいるので、7月1日ではなく、もっと早く出してほしいと思う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分財産評価基準書　路線価図・評価倍率表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">平成28年1月～3月分の基準年利率 <a id="ca255152" class="anchor" name="ca255152"></a></h3>
<p>平成28年1月～3月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-25)が公表された。</p>
<p>平成28年1月～3月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、平成28年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>平成27年と比べると、短期は横這いであるが、中期は下落後横這い、長期は大幅に下落している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/160609/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-25)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">平成28年1月、2月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="a6d4670a" class="anchor" name="a6d4670a"></a></h3>
<p>平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-23)がようやく公表された。</p>
<p>今回は平成28年1月及び2月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>そもそも1月分と2月分が6月に公表されるというのはあまりにも遅すぎると思われるが、相変わらず、文書の日付とホームページへの掲載には、タイムラグが3週間くらいある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/160602/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-23)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">相続税の申告要否判定コーナー <a id="t26f422a" class="anchor" name="t26f422a"></a></h3>
<p>国税庁は、リーフレット『「相続税の申告要否判定コーナー」をご利用ください』(平成28年5月)をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-hantei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告要否判定コーナー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正 <a id="k032c358" class="anchor" name="k032c358"></a></h3>
<p>平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部をリンクのとおり改正し、平成28年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。</p>
<p>(注)<br />
リンクの別紙のうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160406/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-12・課資2-6・課審7-3)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">平成28年分の路線価図等の公開予定日 <a id="s713b9b0" class="anchor" name="s713b9b0"></a></h3>
<p>平成28年分の路線価図等は、7月1日(金)10時に公開することを予定とのこと。</p>
<p>公開初日から数日間は、<!--autolink--><a title="アクセス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">アクセス</a><!--/autolink-->集中により閲覧しにくい状態となることがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/documents/rosenkazu_1604.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の路線価図等の公開予定日について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">平成27年11月、12月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="g3d4366a" class="anchor" name="g3d4366a"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-1)が公表された。</p>
<p>今回は平成27年11月及び12月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160112_02/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-1)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">平成27年10月～12月分の基準年利率 <a id="ue77a4c1" class="anchor" name="ue77a4c1"></a></h3>
<p>平成27年10月～12月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-3)が公表された。</p>
<p>平成27年10月～12月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期ともに、横這いである(それぞれ、0.01%、0.05%、0.5%)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150512/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-13　平成27年5月12日　(最終改正)平成28年1月12日　課評2-3)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧 <a id="s1b7daf0" class="anchor" name="s1b7daf0"></a></h3>
<p>国税庁は、『平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係 <a id="w0cbf042" class="anchor" name="w0cbf042"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定である。<br />
この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えている。<br />
ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満でなければならいないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼併用住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150平方メートル、住宅として使用する部分の床面積は100平方メートルとなっている。<br />
このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250平方メートルあり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられるが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えるがいかがか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
この金銭の贈与について、非課税制度の適用はない。</p>
<p>非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/08.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件 <a id="abd2114a" class="anchor" name="abd2114a"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定である。<br />
この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えている。<br />
ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満でなければならいないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼併用住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150平方メートル、住宅として使用する部分の床面積は100平方メートルとなっている。<br />
このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250平方メートルあり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられるが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えるが如何か。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
この金銭の贈与について、非課税制度の適用はない。</p>
<p>非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/07.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42">老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例 <a id="xe6b795e" class="anchor" name="xe6b795e"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
老人ホームに入所していた被相続人が、要介護認定の申請中に亡くなったが、相続開始の時において要介護認定を受けていなかった。<br />
この場合において、相続の開始後に被相続人に要介護認定があったときには、租税特別措置法施行令第40条の2第2項第1号に規定する要介護認定を受けていた被相続人に該当するものと考えてよいか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
照会のとおりで差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.税法の規定</span><br />
租税特別措置法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由の一つとして、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていた被相続人が、租税特別措置法施行令第40条の2第2項第1号イに規定する特別養護老人ホーム等に入所していたことが定められている。<br />
「租税特別措置法(相続税の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」69の4-7の2《要介護認定等の判定時期》で、この要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人の相続の開始の直前においてその要介護認定等を受けていたかにより判定することとしている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.介護保険法の規定</span><br />
介護保険法では、要介護認定等の申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況等を調査し、その調査の結果を認定審査会に通知し、審査及び判定を求め、認定審査会の審査判定の結果に基づき認定を行った場合には、被保険者に通知しなければならないとされている(介護保険法第27条①～⑦、第32条①～⑥)。<br />
また、市町村は上記の申請のあった日から30日以内にその申請に対する処分を行わなければならないとされ、市町村が要介護認定等を行った場合には、その効力は、申請のあった日にさかのぼって生ずるものとされている(介護保険法第27条⑧⑪、第32条⑦)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.相続開始の日以後に要介護認定等があった場合</span><br />
老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定等の申請中に相続が開始した場合で、その被相続人の相続開始の日以後に要介護認定等があったときには、要介護認定等はその申請のあった日にさかのぼってその効力が生ずることとなる。<br />
要介護認定等が行われる場合、市町村は、被相続人の生前に心身の状況等の調査を行っていることから、被相続人が、相続の開始の直前において介護又は支援を必要とする状態にあったことは明らかであると認められる。</p>
<p>したがって、被相続人は相続の開始の直前において要介護認定等を受けていた者に該当するものとして差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/16.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">平成27年9月、10月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="z9500b20" class="anchor" name="z9500b20"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-41)が公表された。</p>
<p>いつも思うが、法令解釈通達の日付とホームページ公表日に半月くらいの差があるのはなぜなのだろうか？。</p>
<p>今回は平成27年9月及び10月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/151127/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-41)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に算入するとした事例 <a id="gae7d5ee" class="anchor" name="gae7d5ee"></a></h3>
<p>平成24年分贈与税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
一部取消し<br />
平成27年3月25日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、同族会社に土地を貸し付けている当該同族会社の同族関係者が、当該同族会社の株式を贈与した場合においても、相当地代通達6の注書の適用があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、実父(父H)から贈与により取得した同族会社(本件同族会社)の株式(本件株式)の評価に当たり、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60直資2-58ほか)(60年通達)の6の注書及び「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(昭和43直資3-22ほか)は、いずれも相続税の課税上のみの取扱いであるから、20%の借地権相当額を本件同族会社の純資産価額に算入すべきではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、60年通達の6の注書は、生前贈与の場合にも及ぼすべきであると考えられるところ、より一般的にいうなら、同族会社の株式を贈与する同族関係者からみて、相当程度年下の第1順位の推定相続人が受贈者である場合には、当該会社に借地権が設定されている土地の所有者との関係次第で、60年通達の注書の取扱いにより借地権相当額を当該会社の純資産価額に算入すべき場合があるということになる。</p>
<p>本件においては、本件株式の贈与者である父Hが所有する土地を、相当の地代を収受して父Hが同族関係者となっている本件同族会社に貸し付けている状況において、本件株式を同人の実子である請求人に贈与していることから、本件株式の評価に当たり、借地権の価額を本件同族会社の純資産価額に算入することは相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に算入するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">平成27年7月～9月分の基準年利率 <a id="l199c9d3" class="anchor" name="l199c9d3"></a></h3>
<p>平成27年7月～9月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-39)が公表された。</p>
<p>平成27年7月～9月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<ul class="list1">
<li>短期は、横這い(0.01%)。</li>
<li>中期も、7月に上昇した(0.05%→0.1%)が、8月には元に戻っている。</li>
<li>長期は、9月に下落した(0.75%→0.5%)。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150512/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-39)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">平成27年7月、8月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="b07ad4a3" class="anchor" name="b07ad4a3"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-37)が公表された。</p>
<p>いつも思うが、法令解釈通達の日付とホームページ公表日に半月くらいの差があるのはなぜなのだろうか？</p>
<p>今回は平成27年7月及び8月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/151013/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-37)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年10月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_47">農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価 <a id="j896071c" class="anchor" name="j896071c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地はどのように評価するのか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(理由)</span><br />
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により設定されている賃借権に係る農地の賃貸借については、農地法第17条(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)本文の賃貸借の法定更新などの適用が除外されており、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではない。<br />
そのため、この農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: green;">(注)</span><br />
なお、その賃貸借に基づく賃借権の価額(その農地の自用地としての価額の100分の5相当額)については、相続税または贈与税の課税価格に算入する必要はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/36.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用) <a id="vf71d13f" class="anchor" name="vf71d13f"></a></h3>
<p>国税庁は、相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)を公表した。</p>
<p>このチェックシートは、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすい事項をまとめたものである。</p>
<p>国税庁は、申告書作成に際して、このチェックシートでチェックのうえ、申告書に添付して提出するようお願いしている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例 <a id="h36d0a31" class="anchor" name="h36d0a31"></a></h3>
<p>相続税の延納許可の取消処分<br />
棄却　平成26年11月25日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が行った延納許可の取消処分(本件取消処分)について、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の「延納税額に係る担保物につき<!--autolink--><a title="国税徴収法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">国税徴収法</a><!--/autolink-->第2条《定義》第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき」とは、延納許可に係る担保物全てについて強制換価手続が開始されたときをいうことから、複数の担保物の一部のみに強制換価手続が開始されたことをもってなされた本件取消処分は適切な弁明聴取を欠いた違法な処分である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、延納許可に係る担保物の一部について第三者による強制換価手続が開始された場合においても、弁明の聴取を行っていては、当該強制換価手続によって担保物の一部が換価され、延納税額等の徴収を確保できなくなるおそれがあることから、相続税法第40条第2項に基づき、弁明を聴取することなく延納許可を取り消すことができる。</p>
<p>したがって、適切な弁明聴取が行われたか否かについて判断するまでもなく、本件取消処分が適切な弁明聴取を欠くことを理由に違法な処分であるとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年9月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">平成27年5月、6月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="j11a0a37" class="anchor" name="j11a0a37"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-32)が公表された。</p>
<p>いつも思うが、法令解釈通達の日付とホームページ公表日に半月くらいの差があるのはなぜなのだろうか？。</p>
<p>今回は平成27年5月及び6月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150804/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-32)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">相続税の申告書等の様式一覧(平成27年分用) <a id="nb0f095f" class="anchor" name="nb0f095f"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告書等の様式一覧(平成27年分用)』をホームページに公表した。</p>
<p>個人的には、公表があまりにも遅すぎると思う。</p>
<p>なぜなら、7月1日に公表すると、それに対応して申告ソフトメーカーが、申告ソフトをバージョンアップするため、申告ソフトが使えるようになるまで2か月くらいかかってしまう。<br />
国税庁は、例えば、1月1日に亡くなっても11月1日までに申告すれば良いと考えているのかもしれないが、世の中には早く申告をしたいと考えている方もたくさんいらっしゃるのである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h27.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告書等の様式一覧(平成27年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">平成27年4月～6月分の基準年利率 <a id="p1e472cc" class="anchor" name="p1e472cc"></a></h3>
<p>平成27年4月～6月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-23)が公表された。</p>
<p>平成27年4月～6月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。<br />
短期は、4月に上昇した(0.01%→0.05%)が、5月には元に戻っている。<br />
中期も、4月に上昇した(0.05%→0.1%)が、5月には元に戻っている。<br />
長期は、6月から上昇している(0.5%→0.75%)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150701/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-23 平成27年7月1日)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">相続税の申告の仕方(平成27年分用) <a id="s903264f" class="anchor" name="s903264f"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告の仕方(平成27年分用)』を作成した。</p>
<p>内容は、以下のとおり。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.相続税のあらまし</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.相続税の申告</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.相続税の納付</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">4.相続税の申告書の記載例</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2015/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告の仕方(平成27年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54">相続税の申告要否判定コーナー <a id="oe17af7b" class="anchor" name="oe17af7b"></a></h3>
<p>国税庁は、相続税の申告要否判定コーナーをホームページ上に設けた。<br />
相続税の申告要否判定コーナーは、</p>
<ul class="list1">
<li>相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定するものである。</li>
<li>相続税の申告書を作成するものではないので、留意すること。</li>
<li><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から「相続税についてのお尋ね」が届いた方が、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->への回答を作成する場合にも利用することができる。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告要否判定コーナー</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」など <a id="j711c902" class="anchor" name="j711c902"></a></h3>
<p>国税庁は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについてをホームページに掲載した。</p>
<p>このページでは、平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する情報を掲載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">平成27年度分の路線価図等 <a id="vd62fd51" class="anchor" name="vd62fd51"></a></h3>
<p>国税庁が、2015年7月1日に『平成27年分の路線価図等』を公表した。</p>
<p>この<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基準は、平成27年度中に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する。<br />
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産評価基準書(平成27年分)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">平成27年3月、4月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="o8cbd505" class="anchor" name="o8cbd505"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-18)が公表された。</p>
<p>いつも思うが、法令解釈通達の日付とホームページ公表日に半月くらいの差があるのはなぜなのだろうか？</p>
<p>今回は平成27年3月及び4月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150611/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-18)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">インターネット番組『相続税の申告要否判定コーナーを利用した申告要否の確認』 <a id="x4a99474" class="anchor" name="x4a99474"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組『相続税の申告要否判定コーナーを利用した申告要否の確認』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201505/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">インターネット番組『相続税の申告要否判定コーナーを利用した申告要否の確認』</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_59">平成27年1月、2月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="w3af1198" class="anchor" name="w3af1198"></a></h3>
<p>平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-15)がようやく公表された。</p>
<p>今回は平成27年1月及び2月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>個人的には、1月と2月のものが、6月に公表されるのはあまりにも遅すぎると思う。<br />
もっと早く公表して欲しい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/160112/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)(課評2-15)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例 <a id="a5067a0e" class="anchor" name="a5067a0e"></a></h3>
<p>平成22年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分<br />
棄却　平成26年8月8日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、同人に相続させる旨の遺言により相続した宅地について、①他の相続人は、遺言無効確認等訴訟が終了したときには、当該宅地に租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定(本件特例)を適用することに反対していない、②遺言書の効力について訴訟で争われている場合には、当該宅地を選択特例対象宅地等とすることについて相続人全員の同意を必要とすることは、不可能なことを要求するものであるなどとして、当該宅地には、相続人全員の同意を証する書類の提出がなくても本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件特例を適用するためには、租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号による改正前のもの)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第3号により、特例対象宅地等のうち本件特例の適用を受けるものの選択について、当該特例対象宅地等を取得した全ての個人の同意を証する書類の提出が必要とされているところ、請求人は、当該宅地につき特例対象宅地等を取得した全ての個人の同意を証する書類を提出していないから、当該宅地に本件特例を適用することはできない。<br />
なお、請求人の主張するような個別事情がある場合において、例外的に同意を証する書類の提出が必要でないとする規定はなく、また、租税特別措置法の規定をみだりに拡張解釈することは許されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">平成27年1月～3月分の基準年利率 <a id="p61dd29a" class="anchor" name="p61dd29a"></a></h3>
<p>平成27年1月～3月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-13)が公表された。</p>
<p>平成27年1月～3月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。<br />
なお、平成27年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>短期と長期は横這いであるが、中期は上昇している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150512/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-13)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正 <a id="n2d15905" class="anchor" name="n2d15905"></a></h3>
<p>平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部をリンクのとおり改正し、平成27年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150403/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(課評2-7　課資2-3　課審7-4　平成27年4月3日)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63">評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->額等に相当する金額の40％から38％への引き下げ <a id="r694f9c1" class="anchor" name="r694f9c1"></a></h3>
<p>昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達」の一部が下記のとおり改正され、平成27年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することとされたから、これによられたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(趣旨)</span><br />
<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/150403/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部改正(課評2-5　課資2-2　課審7-2　平成27年4月3日)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_64">父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし <a id="g037940c" class="anchor" name="g037940c"></a></h3>
<p>国税等のホームページで、平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する情報を掲載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_65">共同相続人や遺産の範囲は確定しており、客観的に遺産分割ができ得る状態であったから、請求人が行った相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分は適法であるとした事例 <a id="i7b55228" class="anchor" name="i7b55228"></a></h3>
<p>平成21年4月相続開始に係る相続税について遺産が未分割であることにつきやむを得ない事由がある旨の各承認申請の各却下処分<br />
棄却　平成26年6月2日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、本件相続に係る財産が本件相続に係る申告期限の翌日から3年を経過する日(本件申告期限3年経過日)までに分割されなかったことにつき、租税特別措置法施行令(平成22年3月政令第58号による改正前のもの)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第11項の規定により準用される相続税法施行令第4条の2《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例》第1項第4号に規定する「<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長においてやむを得ない事情があると認められる場合」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同号に規定する「<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長においてやむを得ない事情があると認められる場合」に該当するか否かは、相続に係る財産が当該相続に係る相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において、客観的に遺産分割ができないと認められる状態にあったといえるか否かにより行うことが相当であるところ、本件申告期限3年経過日の前に本件相続に係る共同相続人の範囲や本件相続に係る遺産の範囲は確定していたことが認められ、また、請求人らの遺産分割協議において協議された事項は、①別件第一次相続により取得した預金の一部に係る返済の問題、②本件相続に係る遺産のうち賃貸<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->からの収入の清算等の問題、③本件相続に係る代償金の額の問題(本件相続に係る代償金の額の決定に当たり、その対象<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の評価額は算定されていたにもかかわらず、当該価額に納得しない者がいた。)であったと認められる。</p>
<p>そうすると、本件においては、本件申告期限3年経過日において、客観的に遺産分割ができないと認められる状態にあったとはいえないから、本件申告期限3年経過日までに分割されなかったことにつき、同号に規定する「<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長においてやむを得ない事情があると認められる場合」には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/16/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">共同相続人や遺産の範囲は確定しており、客観的に遺産分割ができ得る状態であったから、請求人が行った相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分は適法であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_66">相続税法第34条第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分が適法であるとした事例 <a id="v364376b" class="anchor" name="v364376b"></a></h3>
<p>連帯納付義務の納付通知処分<br />
棄却　平成26年6月25日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、本来の納税義務者には滞納相続税を納付できる十分な資力等があり、同人から徴収することが極めて容易であるにもかかわらず、原処分庁が請求人に対して恣意的に相続税法第34条《連帯納付の義務等》第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同法第34条第1項に規定する連帯納付義務は補充性を有しないのであって、連帯納付義務者は第二次納税義務等のように本来の納税義務者に滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足すると認められる場合に限って納付義務を負担するというものではない。</p>
<p>したがって、原処分庁が徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から滞納相続税を徴収することができなくなったという事実があったとしても、同人又は第三者の利益を図る目的をもって恣意的に当該滞納相続税の徴収を行わず、他の相続人に対して徴収処分をしたというような事情がない限り、徴収権の濫用には当たらない。<br />
本件の場合、このような事情は認められないことから、請求人の主張は採用することができない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/15/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法第34条第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分が適法であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_67">相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例 <a id="fdf11229" class="anchor" name="fdf11229"></a></h3>
<p>平成21年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
棄却　平成26年4月18日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続財産である貸家(本件各貸家)について、賃貸の意図をもって経常的に維持・管理を行い、賃借人の募集業務を継続して行っていることなどを理由に、相続開始日において現に賃貸されていない各独立部分(本件各独立部分)は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達26《貸家建付地の評価》の(注)2に定める「課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に該当するから、同通達に定める賃貸割合を100％として、本件各貸家及びその敷地を評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価とは、相続により財産を取得した日における客観的な交換価値をいうことからすれば、各独立部分を有する家屋の全部又は一部が貸し付けられているかどうかについては、課税時期の現況に基づいて判断するのが原則である。<br />
その上で、同通達26の(注)2が、例外として、賃貸割合の算出に当たり、賃貸されている各独立部分には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない旨定めているのである。<br />
本件各独立部分については、相続開始日の前後の空室期間は、最も長いもので8年間、最短のもので4か月を超える期間に及んでいることから、「課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に該当しない。</p>
<p>したがって、同通達に定める賃貸割合を100％として、本件各独立部分及びその敷地を評価することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/14/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_68">贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした事例 <a id="t3966173" class="anchor" name="t3966173"></a></h3>
<p>①平成21年分の贈与税の更正処分　②平成21年分の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分<br />
①一部取消し　②全部取消し　平成26年5月9日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、贈与により取得した土地について、当該土地には借地権があるため、自用地としての価額から借地権の価額を控除して評価すべきであるとの請求人の主張を認め、処分の一部を取り消したものである。<br />
なお、本事例は相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》第1項の適用事案である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が母からの贈与(本件贈与)により取得した各土地(本件土地)について、請求人が代表者であるJ社が建築した建物(本件建物)は、本件贈与時前に滅失し、滅失後はJ社によって本件土地に建物は再建されていないことから、本件贈与時には、本件土地に係る借地権(本件借地権)は滅失している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、借地法(大正10年法律第49号、平成4年8月1日廃止前のもの)第2条《借地権の存続期間》第1項ただし書は、建物がその期間満了前に朽廃したときは借地権は消滅する旨規定され、滅失はこれと区分され、建物が滅失したことのみをもって借地権は消滅しないと解されていることから、この点についての原処分庁の主張は採用できない。<br />
J社は、遅くとも昭和63年から本件贈与時まで、本件土地の地代を支払っていたことが認められ、また、母は、亡父から本件土地を相続してから本件贈与時までの間に、J社が本件土地の使用を継続することに対して何ら異議を述べておらず、一方、J社は本件土地を継続して使用していたことが認められることからすると、遅くとも昭和63年に、J社と亡父の間には、本件土地に係る本件建物の所有を目的とする賃貸借契約が成立するとともに、母が亡父から本件土地を相続してから本件贈与時まで、同契約は継続しているものと認められる。</p>
<p>したがって、本件贈与時には本件借地権は存在したものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/13/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_69">所有する宅地とその宅地に隣接する相当の地代を支払って借り受けている借地権は、一体で評価することが相当であるとした事例 <a id="edd872a1" class="anchor" name="edd872a1"></a></h3>
<p>平成22年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分<br />
棄却　平成26年4月22日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、所有する宅地に隣接する宅地を相当の地代を支払い借り受けている場合において、相当の地代を支払って借り受けている借地権の価額は零と評価されるが、当該借地権は土地を専属的に利用できる権利であるから、所有する宅地と当該借地権が一体で利用されている場合には、これらを併せた全体を評価単位(1画地の宅地)として一体で評価することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、相続により取得し、隣接する各借地(本件各借地)とともに貸家の敷地として利用していた宅地(本件宅地)の価額について、本件各借地に係る借地権は、相当の地代の支払により、その価額が零とされ財産的価値がないものであるから、財産的価値がない使用借権が設定された場合と同様に、本件宅地のみを<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達7－2《評価単位》(1)に定める評価単位(1画地の宅地)として評価すべきと主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各借地に係る借地権は、借地借家法上の借地権であり、被相続人は、本件各借地を継続的かつ専属的に利用できる権利を有し、相続開始日において、本件宅地と本件各借地を併せて、貸家の敷地としてその全体を一体として利用していたものであるから、借主の死亡が終了原因とされ、人的つながりのみを基盤とする使用借権が設定された場合と同一にみることはできないので、本件宅地の価額は、隣接する本件各借地と併せた全体を評価単位(1画地の宅地)として評価することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">所有する宅地とその宅地に隣接する相当の地代を支払って借り受けている借地権は、一体で評価することが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_70">平成26年10月～12月分の基準年利率 <a id="l73953af" class="anchor" name="l73953af"></a></h3>
<p>平成26年5月15日付課評2-13「平成26年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、平成26年10月分から12月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>長期は変化はないが、短期と中期は下がっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150107/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-1)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_71">平成26年11月、12月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="w267715b" class="anchor" name="w267715b"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-3)が公表された。</p>
<p>今回は平成26年11月及び12月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150108/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-3)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_72">平成26年分贈与税の申告書等の様式一覧・平成26年分贈与税の申告のしかた <a id="g31e1c78" class="anchor" name="g31e1c78"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成26年分贈与税の申告書等の様式一覧・平成26年分贈与税の申告のしかた」をホームページに掲載した。<br />
これは、贈与税の申告書及び申告のしかた並びに添付書類等について掲載している。</p>
<p>贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に提出すること。<br />
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2014/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分贈与税の申告書等の様式一覧・平成26年分贈与税の申告のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_73">平成26年9月、10月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="q57d02d1" class="anchor" name="q57d02d1"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-51)が公表された。</p>
<p>今回は平成26年9月及び10月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/141125/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-51)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_74">相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用) <a id="mf4b72a4" class="anchor" name="mf4b72a4"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)』を作成した。<br />
これは、法定相続人の数及びおおよその財産価額を入力することにより、相続税の申告の要否を確認するものである。<br />
利用の際は、『相続税のあらまし(平成27年分用)』と併せて利用すること。</p>
<p>なお、入力したおおよその財産価額を基に申告の要否を確認するので、確認結果は、あくまでも目安(概算)となることに留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_75">相続税のあらまし(平成27年分用) <a id="r770e10c" class="anchor" name="r770e10c"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税のあらまし（平成27年分用）』を作成した。<br />
これは、相続税の仕組みを簡単に説明したものである。</p>
<p>(注)<br />
この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成している。<br />
また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なるので、注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税のあらまし(平成27年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_76">農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価 <a id="fbb2cd91" class="anchor" name="fbb2cd91"></a></h3>
<p>【照会要旨】<br />
農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地はどのように評価するのか？</p>
<p>【回答要旨】<br />
農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の価額は、その農地の自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。<br />
(注)<br />
農地法第3条第1項第14号の2の規定に基づき貸し付けられている農地のうち、賃貸借期間が10年未満のものを除く。<br />
(理由)<br />
農地中間管理機構に貸し付けられている農地の賃貸借については、農地法第17条(農地または採草放牧地の賃貸借の更新)本文の賃貸借の法定更新の規定の適用が除外され、また、同法第18条(農地または採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)第1項本文の規定の適用が除外されるなど、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではない。<br />
このため、農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。<br />
なお、農地法第3条第1項第14号の2の規定に基づき農地中間管理機構に貸し付けられている農地のうち、賃貸借期間が10年未満のものについては、農地法第17条本文及び同法18条第1項本文の規定が適用されるので、耕作権の目的となっている農地として評価する。<br />
(注)<br />
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画の認可の公告により設定された賃借権の価額については、相続税または贈与税の課税価格に算入する必要はない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_77">老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続または遺贈により取得する場合の取扱い <a id="u8267267" class="anchor" name="u8267267"></a></h3>
<p>【照会要旨】<br />
被相続人は、介護保険法に規定する要介護認定を受け、居住していた建物を離れて特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)に入所したが、一度も退所することなく亡くなった。<br />
被相続人が特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続の開始の直前まで空家となっていたが、この建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するのか？</p>
<p>【回答要旨】<br />
照会のケースにおける、被相続人が所有していた建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになる。<br />
(理由)<br />
平成25年度の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、①被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと及び②その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」という。)に入居または入所(以下「入居等」という。)していたことという要件を満たすときには、その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等(その被相続人の特別養護老人ホーム等に入居等後に、事業の用または新たに被相続人等(被相続人またはその被相続人と生計を一にしていた親族をいう。以下同じ。)以外の者の居住の用に供されている場合を除く。)については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされた。</p>
<p>なお、この改正後の規定は、平成26年1月1日以後に相続または遺贈により取得する場合について適用されている。<br />
(注)<br />
被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定する。<br />
したがって、老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば、老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_78">平成26年7月～9月分の基準年利率 <a id="oed8218c" class="anchor" name="oed8218c"></a></h3>
<p>平成26年中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」であるが、平成26年5月15日付課評2-13「平成26年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、平成26年7月分から9月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期ともに横バイである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140929_1/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-46)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_79">平成26年7月、8月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="a35a4428" class="anchor" name="a35a4428"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-44)が公表された。</p>
<p>今回は平成26年7月及び8月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140929/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-44)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_80">平成26年4月～6月分の基準年利率 <a id="acbd9620" class="anchor" name="acbd9620"></a></h3>
<p>平成26年中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」であるが、平成26年5月15日付課評2-13「平成26年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、平成26年4月分から6月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期ともに下落傾向である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140701/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-29)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_81">平成26年5月、6月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="qadcba74" class="anchor" name="qadcba74"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-37)が公表された。</p>
<p>今回は平成26年5月及び6月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140731/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-37)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_82">相続税の申告のためのチェックシート(平成26年分以降用) <a id="a05cfcf1" class="anchor" name="a05cfcf1"></a></h3>
<p>国税庁は、相続税の申告のためのチェックシート(平成26年分以降用)を公表した。<br />
このチェックシートは、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすい事項をまとめたものである。<br />
申告書作成に際しては、このチェックシートでチェックのうえ、申告書に添付して提出するよう呼びかけている。</p>
<p>なお、「(平成26年1月1日以降用)非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例のチェックシート」も別途用意されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2014/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のためのチェックシート(平成26年分以降用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年10月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_83">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(牧場、池沼欄) <a id="bb5b0486" class="anchor" name="bb5b0486"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="height: 47px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<th class="style_th" style="height: 47px; width: 48px;" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" style="height: 47px; width: 158.4px;" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" style="height: 47px; width: 80px;" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" style="height: 47px; width: 80px;" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" style="height: 24px; width: 332.8px;" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">宅地</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">田</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">畑</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">山林</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">原野</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">牧場</span></th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">池沼</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>牧場、池沼欄には、その地域の「牧場」及び「池沼」の価額を評価する場合における評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載している。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_84">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(原野欄) <a id="c0f7e2a4" class="anchor" name="c0f7e2a4"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr>
<th class="style_th">宅地</th>
<th class="style_th">田</th>
<th class="style_th">畑</th>
<th class="style_th">山林</th>
<th class="style_th"><span class="qhm-deco" style="color: red;">原野</span></th>
<th class="style_th">牧場</th>
<th class="style_th">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>原野欄には、その地域の「原野」の価額を評価する場合における原野の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載している。</p>
<p>なお、原野の分類等は、以下に掲げる略称を用いて記載している。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">原野の分類等</th>
<th class="style_th">略称</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">純原野</td>
<td class="style_td">純</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">中間原野</td>
<td class="style_td">中</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">市街地原野</td>
<td class="style_td">比準又は市比準</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)<br />
「比準」及び「市比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_85">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(山林欄) <a id="wf92f721" class="anchor" name="wf92f721"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr>
<th class="style_th">宅地</th>
<th class="style_th">田</th>
<th class="style_th">畑</th>
<th class="style_th"><span class="qhm-deco" style="color: red;">山林</span></th>
<th class="style_th">原野</th>
<th class="style_th">牧場</th>
<th class="style_th">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>山林欄には、その地域の「山林」の価額を評価する場合における山林の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載している。</p>
<p>なお、山林の分類等は、以下に掲げる略称を用いて記載している。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">山林の分類等</th>
<th class="style_th">略称</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">純山林</td>
<td class="style_td">純</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">中間山林</td>
<td class="style_td">中</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">市街地山林</td>
<td class="style_td">比準又は市比準</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)<br />
「比準」及び「市比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_86">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(田、畑欄) <a id="c8d64524" class="anchor" name="c8d64524"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr>
<th class="style_th">宅地</th>
<th class="style_th"><span class="qhm-deco" style="color: red;">田</span></th>
<th class="style_th"><span class="qhm-deco" style="color: red;">畑</span></th>
<th class="style_th">山林</th>
<th class="style_th">原野</th>
<th class="style_th">牧場</th>
<th class="style_th">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>田、畑欄には、その地域の「田」、「畑」の価額を評価する場合における農地の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載している。</p>
<p>なお、農地の分類等は、以下に掲げる略称を用いて記載している。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">農地の分類等</th>
<th class="style_th">略称</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">純農地</td>
<td class="style_td">純</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">中間農地</td>
<td class="style_td">中</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">市街地周辺農地</td>
<td class="style_td">周比準</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">市街地農地</td>
<td class="style_td">比準又は市比準</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)<br />
「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_87">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(宅地欄) <a id="mbe8ecb6" class="anchor" name="mbe8ecb6"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="height: 46px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 48px;" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 157.6px;" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 80px;" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 80px;" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 333.6px;" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;"><span class="qhm-deco" style="color: red;">宅地</span></th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">田</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">畑</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">山林</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">原野</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">牧場</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48.8px;">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>宅地欄には、その町(丁目)又は大字の地域の「宅地」の価額を評価する場合における固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載しているが、「路線」と表示してあるのは、その地域が路線価地域であることを示している。</p>
<p>ただし、農用地区域又は市街化調整区域内に存する農業用施設用地の価額は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達24-５(農業用施設用地の評価)の定めによって評価する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_88">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(借地権割合欄) <a id="kd2baeb3" class="anchor" name="kd2baeb3"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="height: 46px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 48px;" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 158.4px;" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 80px;" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 80px;" rowspan="2"><span class="qhm-deco" style="color: red;">借地権<br />
</span><span class="qhm-deco" style="color: red;">割合</span></th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 332.8px;" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">宅地</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">田</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 32px;">畑</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">山林</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">原野</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">牧場</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 48px;">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>借地権割合欄には、倍率地域におけるその町(丁目)又は大字の地域につき、「借地権」の価額を評価する場合の借地権割合を掲げている。</p>
<p>(注)<br />
路線価地域の借地権割合については、路線価図を参照のこと。<br />
なお、例えば路線価地域で2路線以上に面する場合の借地権割合又は路線価地域と倍率地域が接続する地域の借地権割合は、原則として、路線価地域の正面路線価に表示してある借地権割合による。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_89">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(適用地域名欄) <a id="lad9b364" class="anchor" name="lad9b364"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" rowspan="2">町(丁目)又は大字名</th>
<th class="style_th" rowspan="2"><span class="qhm-deco" style="color: red;">適用</span><span class="qhm-deco" style="color: red;">地域名</span></th>
<th class="style_th" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr>
<th class="style_th">宅地</th>
<th class="style_th">田</th>
<th class="style_th">畑</th>
<th class="style_th">山林</th>
<th class="style_th">原野</th>
<th class="style_th">牧場</th>
<th class="style_th">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>適用地域名欄に、「全域」とある場合には、その町(丁目)又は大字の全域が路線価地域又は倍率地域であることを示している。<br />
また、「一部」又は「路線価地域」とある場合には、その町(丁目)又は大字の地域に路線価地域と倍率地域が存在することを示している。<br />
したがって、この場合には、路線価図により、その評価しようとする土地等が路線価地域又は倍率地域のいずれに所在するかを確認する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_90">評価倍率表(一般の土地等用)の説明(町(丁目)又は大字名欄) <a id="o3390d44" class="anchor" name="o3390d44"></a></h3>
<p>評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用いる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="height: 46px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 48px;" rowspan="2">音順</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 80px;" rowspan="2">　<span class="qhm-deco" style="color: red;">町(丁目)<br />
</span><span class="qhm-deco" style="color: red;">又は</span><span class="qhm-deco" style="color: red;">大字名</span></th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 48px;" rowspan="2">適用<br />
地域名</th>
<th class="style_th" style="height: 46px; width: 48px;" rowspan="2">借地権<br />
割合</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 240px;" colspan="7">固定資産税評価額に乗ずる倍率等</th>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 34.4px;">宅地</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 17.6px;">田</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 17.6px;">畑</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 35.2px;">山林</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 35.2px;">原野</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 35.2px;">牧場</th>
<th class="style_th" style="height: 23px; width: 36px;">池沼</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>町(丁目)又は大字名欄には、市区町村ごとに、町(丁目)又は大字名を五十音順に記載している。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_91">「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正について」通達のあらまし(受益証券発行信託証券等の評価) <a id="ld7cc6f0" class="anchor" name="ld7cc6f0"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>1.通達制定の趣旨</strong></span><br />
金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>(「ETN」と呼称される「指標連動証券」等)が近時増加していることから、その評価方法を明らかにした。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span><br />
「受益証券発行信託」は、1又は2以上の受益権を表示する証券(受益証券)を発行する旨の定めがある信託をいう(信託法185①)。<br />
受益証券発行信託の受益証券のうち、ETN(指標連動証券)は、その価額が株価指数・商品指数等の特定の指標に連動し、発行者がその信用力を基に発行する債券である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>2.通達の内容</strong></span><br />
金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券については、①上場株式と同様に、金融商品取引所において取引され、日々の取引価格及び最終価格の月平均額が公表されていること、②上場株式における権利落又は配当落に相当する事象が生じることから、評価通達169から評価通達172までの定めに準じて評価することとした。<br />
また、金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券については、株式に係る配当期待権に相当する金銭分配期待権が生じることから、この金銭分配期待権の価額について、評価通達193の定めに準じて評価することとした。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_92">「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正について」通達のあらまし(証券投資信託受益証券の評価) <a id="j5260acc" class="anchor" name="j5260acc"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>1.従来の取扱い</strong></span><br />
金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、評価通達169及び評価通達171の(1)の定めに準じて評価することとしていた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>2.通達改正の概要</strong></span><br />
金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、上場株式における権利落又は配当落に相当する事象が生じることから、これらを評価方法に反映させるため、評価通達170、評価通達171の⑵及び⑶並びに評価通達172の定めに準じて評価することとした。<br />
また、金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、株式に係る配当期待権に相当する金銭分配期待権が生じることから、この金銭分配期待権の価額について、評価通達193の定めに準じて評価することとした。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_93">「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正について」通達のあらまし(上場新株予約権の評価) <a id="d783bd2e" class="anchor" name="d783bd2e"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>1.通達制定の趣旨</strong></span><br />
上場会社が、既存株主全員に対して新株予約権無償割当て(<!--autolink-->会社法<!--/autolink-->277)を行い、その新株予約権自体が金融商品取引所に上場される事例が近時増加していることから、その評価方法を明らかにした。</p>
<p>(参考) 新株予約権の上場の概要<br />
新株予約権の上場は、一般的に、上場会社が、ライツ・オファリングと呼ばれる新株予約権を利用した資金調達方法を採用する場合に行われる。<br />
ライツ・オファリングとは、上場会社である発行会社が、既存株主全員に対して新株予約権無償割当てを行い、割当てを受けた既存株主が新株予約権を行使して所定の権利行使価額を払い込むことにより発行会社から上場株式の交付を受け、この払い込まれた金銭が発行会社の調達資金となる仕組みによる資金調達方法である。<br />
また、この新株予約権が上場されることから、新株予約権の割当てを受けた既存株主は、新株予約権を行使する代わりに、これを市場で売却することによってその対価を取得することもできる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>2.通達の内容</strong></span><br />
新株予約権無償割当てにより株主に割り当てられた新株予約権のうち、①金融商品取引所に上場されているもの及び②上場廃止後権利行使期間内にあるものを「上場新株予約権」と定義し(注)、以下の区分に従い、それぞれ以下のように評価することとした。<br />
(注)<br />
上場新株予約権の評価を新設することに伴い、ストックオプションの定義から上場新株予約権に該当するものを除く改正を行った。</p>
<p>(1)新株予約権が上場期間内にある場合<br />
その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(注１)と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額(注２)のいずれか低い価額によって評価する(負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した場合を除く(注３)。)。<br />
(注１)<br />
課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。<br />
(注２)<br />
上場新株予約権の評価に当たっては、①上場株式の評価と同様に、一時点における需給関係による偶然性を排除して評価する必要があること、及び②上場新株予約権の上場期間が２か月程度と比較的短期間であることを考慮し、課税時期における最終価格に加え、上場期間中の毎日の最終価格の平均額を採用することとした。<br />
(注３)<br />
負担付贈与等による財産の取得は、一般の売買取引に準じた対価を伴う経済取引行為であるため、一般の相続や贈与による財産の取得のような偶発的な無償取得であること等に配慮した評価上のしんしゃくは不要であると考えられることから、負担付贈与等により取得した上場新株予約権については、原則的な評価方法である課税時期における最終価格によることとした。</p>
<p>(2)上場廃止された新株予約権が権利行使期間内にある場合<br />
課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得できる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)によって評価する。<br />
ただし、権利行使期間内に権利行使されなかった新株予約権について、発行法人が事前に定めた算定式に基づく価格により取得する旨の条項が付されている場合には、上記の金額と取得条項に基づく取得価格のいずれか低い金額によって評価する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_94">「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正について」通達のあらまし(気配相場等のある株式の評価) <a id="h34fca7c" class="anchor" name="h34fca7c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>1.従来の取扱い</strong></span><br />
「気配相場等のある株式」のうち、「公開途上にある株式」については、以下のいずれかに該当する株式をいうこととしていた。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">(1)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除く。)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(2)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除く。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>また、公開途上にある株式の公開価格については、金融商品取引所または日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいうこととしていた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>2.通達改正の概要</strong></span><br />
公開途上にある株式に該当する期間の始期について、株式取引の実態を踏まえ、「金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日」から「金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日」に改めた。<br />
また、公開途上にある株式の公開価格については、現在、入札方式とブックビルディング方式<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>のいずれかの方法により決定されていることから、株式の公開価格の定義を「金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格」に改めた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>「ブックビルディング方式」は、機関投資家の意見を基に仮条件を決定し、この仮条件を基に投資家が提示した価格、購入株式数により公開価格を決定する方式である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_95">平成26年分路線価 <a id="na894685" class="anchor" name="na894685"></a></h3>
<p>2014年7月1日に路線価が発表された。</p>
<p>我が香川県は22年連続下落のようである。高松市の最高路線価も1992年の445万円から2014年は31万円となっており、7%以下になっている。</p>
<p>路線価とは、1月1日時点の路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示している。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用いる。<br />
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を閲覧のこと。<br />
相続税または贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の評価をするために、特定路線価の設定の申出が必要となる場合がある。</p>
<p>ちなみに、路線価は、<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->鑑定士による鑑定評価や売買実績を参考にしており、公示価格の8割程度と言われている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分の路線価図等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年7月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_96">平成26年3月、4月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="r0dd829a" class="anchor" name="r0dd829a"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-26)が公表された。</p>
<p>1週間ほど前に、1月及び2月分が公表されたが、なぜ同時の公表でないか疑問ではある。</p>
<p>今回は平成26年3月及び4月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140610/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-23)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_97">子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となるか？ <a id="de331134" class="anchor" name="de331134"></a></h3>
<p>結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられるが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_98">数年間分の「生活費」または「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となるか？ <a id="qa3e3dd4" class="anchor" name="qa3e3dd4"></a></h3>
<p>贈与税の課税対象とならない生活費または教育費は、生活費または教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産である。</p>
<p>したがって、数年間分の生活費または教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費または教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費または教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる。</p>
<p>(注)<br />
「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法第70条の2の2)」が設けられている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_99">平成26年1月、2月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="z7bfa43d" class="anchor" name="z7bfa43d"></a></h3>
<p>平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-21)がようやく公表された。</p>
<p>今回は平成26年1月及び2月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/140602/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-21)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_100"><!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正(法令解釈通達) <a id="gb4d715e" class="anchor" name="gb4d715e"></a></h3>
<p>昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成26年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することとなったので、これによる必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜趣旨＞</span><br />
最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜記＞</span><br />
別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」をリンクのとおり改める。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/140515/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_101">平成26年1月～3月分の基準年利率 <a id="redf5e27" class="anchor" name="redf5e27"></a></h3>
<p>平成26年中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」であるが、平成26年5月15日付課評2-13「平成26年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、平成26年1月分から3月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり定められたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期ともに下がっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/140515/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分の基準年利率について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年6月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_102">平成26年分の路線価図等の閲覧 <a id="j685c4ac" class="anchor" name="j685c4ac"></a></h3>
<p>相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図等の閲覧は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">7月1日(火)</span>からを予定している。</p>
<ul class="list1">
<li>路線価図等は、自宅などでインターネットにより閲覧できる。<br />
国税庁ホームページでは、全国の過去3年分の路線価図等が閲覧できる。<br />
【<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm</a></li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>全国の国税局・<!--autolink-->税務署<!--/autolink-->でもパソコンにより閲覧できる。<br />
ただし、混雑時はお待ちいただく場合がある。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_103">相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例 <a id="yb325458" class="anchor" name="yb325458"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、共同相続人Eが原告となって提起した、相続財産として申告していた貸付金のうち原告の法定相続分に相当する金員の支払を求める貸金請求訴訟において、当該貸付金の存在を認めることはできないとして原告の請求を棄却する旨の判決(本件判決)が確定し、本件判決は相続税法施行令(平成17年政令第37号による改正前のもの)第8条《更正の請求の対象となる事由》第1号に規定する判決に該当するから、相続税法(平成16年法律第147号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第5号の規定に基づいて行った更正の請求を認めるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条《更正の請求》第2項第1号は、判決が確定したことを要件としており、同号に規定する判決は、更正の請求をする者が訴訟当事者である判決に限られるものと解されるところ、相続税法施行令第8条第1号が、平成15年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により相続税法第32条の更正の請求の特則事由として追加された改正趣旨は、同号の事由が、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条第2項の規定により、期限なしに更正の請求ができる事由であることから、税額の減額には対応できるが、その影響で他の相続人の税額が増加することとなる場合の増額の処分を可能とする規定が<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->にはないため、相続税法第32条においてこれを更正の請求の特則事由として特記することにより、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定による他の相続人に対する増額処分も可能とするためであると解されることからすれば、相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->第23条第2項第1号に規定する判決と同義のものといえるから、更正の請求をする者が訴訟当事者である判決に限られるものと解される。これを本件についてみると、本件判決は、共同相続人Eが提起した貸金請求事件の判決であり、請求人が訴訟当事者ではない判決であるから、請求人にとって相続税法施行令第8条第1号に規定する判決には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/19/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_104">請求人らの主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達に定める評価方法により評価することが相当であるとした事例 <a id="c80db8e3" class="anchor" name="c80db8e3"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、請求人らの一人が相続により取得した土地(本件土地)について、請求人らの依頼による鑑定評価額(本件鑑定評価額)は、本件相続開始日における本件土地の時価であり、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達(評価通達)による評価額は本件鑑定評価額を上回っているから、評価通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるので、本件土地の価額は、本件鑑定評価額に基づき評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件鑑定評価額は、開発法による価格を重視し、比準価格を比較考量して決定されているところ、まる1比準価格及び規準価格の試算において考慮されている減価40％(当該宅地の画地規模が大きいことに伴い市場参加者が限定されることによる減価)の必要性が認められないこと、まる2開発法による価格は上記まる1の減価40％を除いて試算した比準価格及び規準価格と大きく乖離することから、いずれの試算価格も合理性が認められないので、本件鑑定評価額は、本件相続開始日における本件土地の客観的交換価値を表しているとは認められない。したがって、本件土地の価額について、評価通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情はないといえるので、本件土地の価額は、評価通達に定められた評価方法により評価すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/18/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人らの主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、財産評価基本通達に定める評価方法により評価することが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_105">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達) <a id="j476792d" class="anchor" name="j476792d"></a></h3>
<p>平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を別紙1及び別紙2のとおり改正し、別紙1については、<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成26年4月1日以後</span>に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用することとし、別紙2については、<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成26年10月1日以後</span>に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することとなった。</p>
<p>なお、リンクの別紙1及び2のうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140403/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_106">請求人が被相続人から承継した連帯保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」には当たらず、債務控除の対象とならないとした事例 <a id="f8510c8e" class="anchor" name="f8510c8e"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、相続税法第14条《控除すべき債務》第1項に規定する「確実と認められるもの」について、主たる債務者が弁済不能で保証債務の履行が必要であり、保証債務履行後の求償権の行使が不可能であるという条件が相続開始日に現実に存在しているだけでなく、相続開始日における主たる債務者の財産状態や信用能力を客観的に観察した結果、当該条件に該当する事実が潜在的に存在する場合にも、保証債務は同項に規定する「確実と認められるもの」に当たるという解釈を前提に、本件における被相続人(本件被相続人)が代表社員に就任したN社及びQ社(本件各会社)の金融機関からの借入れに係る本件被相続人の各連帯保証債務は、同項に規定する「確実と認められるもの」に当たる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、保証債務が相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するのは、相続開始時点を基準として、主たる債務者がその債務を弁済することができないため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求償しても補填を受ける見込みがないことが客観的に認められる場合に限られることからすると、請求人の同項に規定する「確実と認められるもの」の解釈は、保証債務一般の性質を述べるものであって、正当な解釈とはいえない。本件各会社は、本件被相続人の相続開始日において、債務超過の状況にはなく、また、各金融機関に対して弁済条件に従った返済を行っていることなどからすると、本件各会社が債務を弁済することができないため、保証人である本件被相続人がその債務を弁済しなければならい場合であったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/17/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が被相続人から承継した連帯保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」には当たらず、債務控除の対象とならないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_107">遺留分減殺請求により、価額弁償金を受領した場合の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税基本通達11の2-10(2)に定める要件を充足した場合には、同(2)に定める計算方法を準用して評価することが相当であるとした事例 <a id="fbc35f3b" class="anchor" name="fbc35f3b"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が提起した遺留分減殺請求訴訟(本件訴訟)の判決(本件確定判決)において、①価額弁償の対象となった<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->(本件分割対象<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->)は特定されているが、②価額弁償金の額は、価額弁償の時ではなく、相続開始日における本件分割対象<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->の通常の取引価額を基に決定されていることから、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(2)の定めは適用できない旨主張する。<br />
しかしながら、遺留分減殺請求訴訟において、受贈者又は受遺者が遺留分権利者に対し事実審口頭弁論終結前に裁判所が定めた価額により民法第1041条《遺留分権利者に対する価額による弁償》の規定による遺留分の価額の弁償をなすべき旨の意思表示をした場合、相続税法基本通達11の2-10 (2)を準用する際に用いる上記まる2の「価額弁償の時」とは、「事実審口頭弁論終結の時」と解されるところ、本件確定判決において、本件分割対象<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->の価額につき、「この価額は、請求人提出の相続開始日を価格時点とする<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->鑑定評価書等における価額であり、現時点で、同価額と異なる証拠はないことから、同証拠により価額を認定する」旨判示されていることからすると、本件確定判決において認定された「現時点」の価額は、本件訴訟の控訴審の口頭弁論終結の時を基準日とする価額であると認められ、また、その価額は、その基準日における通常の取引価額であると認められる。</p>
<p>そうすると、本件確定判決は、価額弁償の対象となった財産の価額弁償の時における通常の取引価額を基に価額弁償金の金額を決定しているということができるから、相続税基本通達法11の2-10(2)の定めを適用することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/16/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">遺留分減殺請求により、価額弁償金を受領した場合の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税基本通達11の2-10(2)に定める要件を充足した場合には、同(2)に定める計算方法を準用して評価することが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年４月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_108">贈与税の課税対象とならない生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいうのか？ <a id="i2694415" class="anchor" name="i2694415"></a></h3>
<p>贈与税の課税対象とならない生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_109">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正 <a id="oe06e640" class="anchor" name="oe06e640"></a></h3>
<p>平成25年6月3日付課評2-24「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)の別紙「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(平成25年分)」の「A(株価)」欄の12月分については、平成26年1月8日付課評2-3「『平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)において定めているところである。</p>
<p>今回、一部の業種目に係る「A(株価)」欄の12月分の金額について<strong><span class="qhm-deco" style="color: red;">誤りがあることが確認された</span></strong>ため、その訂正を行っている(具体的な内容については、平成26年3月17日付課評2-6の一部改正通達をご覧のこと。)。</p>
<p>平成25年12月中に相続または贈与により取引相場のない株式を取得した方については、類似業種比準価額の計算上、①平成25年12月の類似業種の株価、②平成25年11月の類似業種の株価、③平成25年10月の類似業種の株価、④平成24年の類似業種の平均株価(前年平均株価)のうち最も低い株価を類似業種の株価として用いることとなるが、訂正後の平成25年12月の類似業種の株価を基にした場合であっても、121業種目の全てについて、訂正前と同様、平成24年の類似業種の平均株価(前年平均株価)が最も低くなることが確認されたため、<strong><span class="qhm-deco" style="color: red;">今回の改正による影響はない</span></strong>。</p>
<p>なお、ご不明な点等があれば、国税庁課税部資産評価企画官審理係まで問い合わせること。</p>
<p>『改正』ではなく、『訂正』のように思いますね。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140317/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_110">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) <a id="m11716b8" class="anchor" name="m11716b8"></a></h3>
<p>平成25年6月3日付課評2-24「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)の別紙「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(平成25年分)」の「A(株価)」欄の12月分については、平成26年1月8日付課評2-3「『平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)において定めているところであるが、その金額のうち一部の業種目に対応するものをリンクのとおり改正したから、これによられたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140317/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">新旧対照表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_111">子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となるか？ <a id="x0bd4621" class="anchor" name="x0bd4621"></a></h3>
<p>扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなる。</p>
<p>したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_112">出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となるか？ <a id="c657d8fa" class="anchor" name="c657d8fa"></a></h3>
<p>扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金または損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)も含まれる。<br />
したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象とならない。</p>
<p>また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象とならない。</p>
<p>(注)<br />
個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_113">婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となるか？ <a id="gd0cfc8a" class="anchor" name="gd0cfc8a"></a></h3>
<p>婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、またはそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象とならない。</p>
<p>なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる。</p>
<p>(注1)<br />
子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となる。<br />
ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とならない。<br />
(注2)<br />
個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_114">増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価 <a id="cd95b079" class="anchor" name="cd95b079"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>＜照会要旨＞</strong></span><br />
所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されていないため、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していない。<br />
このような家屋は、どのように評価するのか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>＜回答要旨＞</strong></span><br />
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の家屋の価額は、増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、当該増改築等に係る部分の価額として、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額)を加算した価額(課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額)に基づき<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達89(家屋の評価)または93(貸家の評価)の定めにより評価する。<br />
なお、償却費相当額は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価方法に準じて、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。))の割合を乗じて計算する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/19/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価 </a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_115">贈与税の課税対象とならない「教育費」には、どのようなものがあるのか？ <a id="ee031d35" class="anchor" name="ee031d35"></a></h3>
<p>贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限らない。</p>
<p>(注)<br />
個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_116">扶養義務者(父母や祖父母)から生活費または教育費の贈与を受けたが贈与税の課税対象となるか? <a id="g81a6e90" class="anchor" name="g81a6e90"></a></h3>
<p>扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とならない。</p>
<p>(注1)<br />
「扶養義務者」とは、以下の者をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">　配偶者</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　直系血族及び兄弟姉妹</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　三親等内の親族で生計を一にする者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断する。</p>
<p>(注2)<br />
「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいう。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金または損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含む。</p>
<p>(注3)<br />
「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_117">平成25年10月～12月分の基準年利率 <a id="c2b2db3a" class="anchor" name="c2b2db3a"></a></h3>
<p>平成26年1月6日付課評2-1「平成25年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、平成25年10月分から12月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期と長期は変化はないが、中期は下がっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140106/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_118">平成25年11月、12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="ge0865eb" class="anchor" name="ge0865eb"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-3)が公表された。</p>
<p>今回は平成25年11月及び12月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140108/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-3)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_119">平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->における未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得に係る取扱い <a id="kb52027c" class="anchor" name="kb52027c"></a></h3>
<p>平成13年7月に相続が開始した被相続人の遺産について、民法第900条第4号ただし書の規定のうち「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とするとの部分(民法第900条第4号ただし書前段。以下「嫡出に関する規定」という。)を適用して遺産の分割をすべきかが争われていた遺産分割審判に係る特別抗告事件において、最高裁判所は、平成25年9月4日付の最高裁決定において、嫡出に関する規定は「違憲」との判断(以下「違憲決定」という。)をしたところである。<br />
また、民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「民法改正法」という。)により、嫡出に関する規定が削除されたところである。<br />
標題のことについては、当該違憲決定及び民法改正法を踏まえ、下記のとおり取りまとめられた。<br />
(注)<br />
民法改正法は、平成25年12月11日に公布・施行され、平成25年9月5日以後に開始された相続について適用することとされている。以下、民法改正法による改正前の民法を「旧民法」、改正後の民法を「新民法」という。</p>
<ol class="list1">
<li>未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の収入金額<br />
未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の収入金額については、以下の区分に応じ、それぞれ以下のとおり取り扱う。<br />
(1)平成25年9月5日以後に開始された相続の場合<br />
新民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。<br />
(2)平成25年9月4日以前に開始された相続の場合<br />
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。<br />
(3)(2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合<br />
<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の総収入金額の収入すべき時期に応じ、以下のとおり取り扱う。<br />
①その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等<br />
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。<br />
②その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等<br />
嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。</li>
<li>供託された賃貸料等に係る調整<br />
上記1の(3)の場合において、未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸料等が供託され、当該供託に係る供託金の全部または一部についての払渡請求が、平成25年9月5日以後に行われたときは、嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分により払渡しが行われることとされている(法務省民事局に確認済)。<br />
このため、その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等について供託されている場合には、当該賃貸料等について各相続人が<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の総収入金額に算入した金額の合計額と各相続人に帰属する供託金の額に差額が生じることとなるが、この差額については、平成25年分の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得に係る総収入金額又は必要経費に算入する。</li>
</ol>
<p>(参考)未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の取扱い<br />
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされているところ、未分割遺産から生ずる<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得については、遺産分割が確定するまでの間は、各相続人にその法定相続分に応じて帰属することとなる。<br />
遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼさない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_120">平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧 <a id="qc2a0d49" class="anchor" name="qc2a0d49"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2013/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_121">平成25年分贈与税の申告のしかた <a id="u51cffd7" class="anchor" name="u51cffd7"></a></h3>
<p>国税庁が、『平成25年分贈与税の申告のしかた』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2013/pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年分贈与税の申告のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_122">平成25年9月、10月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="k1f6c6c8" class="anchor" name="k1f6c6c8"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-41)が公表された。</p>
<p>今回は平成25年9月及び10月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/131202/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-41)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_123">被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算 <a id="o75faf59" class="anchor" name="o75faf59"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span><br />
被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当するか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span><br />
相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされているが、この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされている(相続税法第18条第2項)。<br />
したがって、Bは、相続税の加算の対象となる。<br />
ただし、甲の子A(Bの親)が甲の相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため、BがAの代襲相続人となっている場合は、Bは、相続税の加算の対象とはならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_124">平成25年7月、8月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="l2b943b7" class="anchor" name="l2b943b7"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-39)が公表された。</p>
<p>今回は平成25年７月及び8月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/131010/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-39)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_125">平成25年7月～9月分の基準年利率 <a id="lfd7a499" class="anchor" name="lfd7a499"></a></h3>
<p>平成25年10月3日付課評2-37「平成25年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、7月分から9月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期とも変化はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/131003/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_126">贈与税の申告はe-Taxで(平成25年10月) <a id="pf35b2f1" class="anchor" name="pf35b2f1"></a></h3>
<p>国税庁は、HPに『贈与税の申告はe-Taxで(チラシ)(平成25年10月)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　贈与税の申告はe-Taxで(平成25年10月)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_127">相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応) <a id="cb4a8c82" class="anchor" name="cb4a8c82"></a></h3>
<p>平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」という。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいう。)または処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」という。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算する。</p>
<p>なお、この取扱いに係る留意事項は、以下のとおり。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合</span><br />
違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告または処分(以下「申告等」という。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできない。<br />
また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たらない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合</span></p>
<ul class="list1">
<li>更正の請求または修正申告の場合<br />
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含む。)(<!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第23条)もしくは修正申告書(<!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第19条)を提出する場合または相続税法第32条第1項に掲げる事由により更正の請求書もしくは修正申告書(相続税法第31条)を提出するときには、改めて相続税額を確定する必要がある。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求または修正申告に係る相続税額を計算する。</li>
<li>更正または決定の場合<br />
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正または決定を行うときには、上記イと同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正または決定に係る相続税額を計算する。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合</span></p>
<ul class="list1">
<li>期限内申告または期限後申告の場合<br />
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書または期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告または期限後申告に係る相続税額を計算する。</li>
<li>決定の場合<br />
相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出していなかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、決定に係る相続税額を計算する。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_128">相続税の申告のしかた(平成25年分用) <a id="qcb01ba9" class="anchor" name="qcb01ba9"></a></h3>
<p>国税庁は、相続税の申告のしかた(平成25年分用)を公表した。</p>
<p>主な内容は、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>相続税のあらまし</li>
<li>相続税の申告</li>
<li>相続税の納付</li>
<li>相続税の申告書の記載例</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2013/pdf/all.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告のしかた(平成25年分用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_129">平成25年5月、6月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="fc94d436" class="anchor" name="fc94d436"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-34)が公表された。</p>
<p>今回は平成25年5月及び6月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130801/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-34)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_130">中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について <a id="q367e1d1" class="anchor" name="q367e1d1"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会は、平成25年6月4日に開催した常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第27号『中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について』」を公表した。<br />
本研究報告は、平成23年9月20日付けの諮問事項「中小企業の経営者に関係する税制について調査研究されたい。」に対するものである。</p>
<p>平成22年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において小規模宅地の特例の改正が行われるとともに、平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱において相続税の基礎控除の引下げ、役員報酬の給与所得控除の削減等が盛り込まれるなど課税の強化が図られており、中小企業の経営者を取り巻く課税環境が変化してきている。<br />
このような状況の中、<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->は、中小企業経営者の一支援者として、また、税の専門家として、相続税制の知識が必要となってくると考えられる。<br />
本研究報告では、特に中小企業経営者に関連して問題となりやすい相続税制上の問題について、従前の相続税、贈与税の節税の議論ではなく、中小企業の経営者を取り巻く環境の変化を考慮した<!--autolink--><a title="事業承継" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99/" data-wpel-link="internal">事業承継</a><!--/autolink-->に係る様々な論点について検討を行った。<br />
本研究報告が、我が国の中小企業の経営者を取り巻く環境の変化に伴って生じる<!--autolink--><a title="事業承継" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99/" data-wpel-link="internal">事業承継</a><!--/autolink-->に絡んだリスク対応に利用いただけると幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-2-27-2-20130702.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_131">平成24年度の相続税の物納申請・処理等の状況 <a id="m60ccffa" class="anchor" name="m60ccffa"></a></h3>
<p>国税庁は、『相続税の物納処理状況等(平成3年度から平成24年度)』と『相続税の延納処理状況等(平成3年度から平成24年度)』を公表した。</p>
<p>物納も延納も減少している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">物納のリンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/jokyo/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の物納処理状況等(平成3年度から平成24年度)</a><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">延納のリンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/jokyo/02.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の延納処理状況等(平成3年度から平成24年度)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_132">平成25年4月～6月分の基準年利率 <a id="pfde0470" class="anchor" name="pfde0470"></a></h3>
<p>平成25年7月1日付課評2-32「平成25年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、4月分から6月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>短期・中期・長期とも上昇傾向にある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130701/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_133">平成25年分路線価 <a id="cdada5ba" class="anchor" name="cdada5ba"></a></h3>
<p>2013年7月1日に路線価が発表された。</p>
<p>我が香川県は21年連続下落のようである。高松市の最高路線価も1992年の445万円から2011年は31万円となっており、7%以下になっている。</p>
<p>路線価とは、1月1日時点の路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示している。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用いる。<br />
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を閲覧のこと。<br />
相続税または贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の評価をするために、特定路線価の設定の申出が必要となる場合がある。<br />
路線価は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->鑑定士による鑑定評価や売買実績を参考にしており、公示価格の8割程度と言われている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　平成25年分路線価図<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_134">平成25年3月、4月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="da105ac8" class="anchor" name="da105ac8"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-26)が公表された。</p>
<p>半月ほど前に、1月及び2月分が公表されたが、なぜ同時の公表でないか疑問ではある。</p>
<p>今回は平成25年3月及び4月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130610/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-26)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_135">平成25年1月、2月の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="l8b65fb5" class="anchor" name="l8b65fb5"></a></h3>
<p>平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-24)が<strong><span class="qhm-deco" style="color: red;">ようやく</span></strong>公表された。</p>
<p>今回は平成25年1月及び2月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/130603/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-24)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_136">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(法令解釈通達)(平成25年5月27日) <a id="mb912fc2" class="anchor" name="mb912fc2"></a></h3>
<p>平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を改正し、平成25年5月27日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用することになったので、今後はこれによる。</p>
<p>大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準について、大会社も、従来の25％以上から50%以上となった。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130527/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について（法令解釈通達）</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_137"><!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正(法令解釈通達)(平成25年5月27日) <a id="dce46789" class="anchor" name="dce46789"></a></h3>
<p>昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達」の一部が以下のとおり改正され、相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用することになったので、今後はこれによることになる。</p>
<p>＜趣旨＞<br />
<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達189*10(2)における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準について東京高等裁判所平成25年2月28日判決があったことを受け、現下の上場会社の株式等の保有状況等に基づき、所要の改正(大会社も、従来の25％以上から50%以上へ)を行うものである。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/130527/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_138">平成25年1月～3月分の基準年利率 <a id="qe461f93" class="anchor" name="qe461f93"></a></h3>
<p>平成25年5月16日付課評2-16「平成25年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、1月分から3月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>また、4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p>なお、複利も同様である。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/130516/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成25年分の基準年利率について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_139">教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置のQ&amp;A（追加） <a id="nacc25ab" class="anchor" name="nacc25ab"></a></h3>
<p>2013年4月1日から2015年12月31日までに教育資金を一括贈与した場合に贈与税が非課税措置となることが、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で決まったが、文部科学省がQ&amp;Aを追加した(13問⇒28問)。</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_140">仙台国税局管内の平成24年分の評価倍率表の訂正 <a id="da1ac146" class="anchor" name="da1ac146"></a></h3>
<p>平成24年7月2日(月)から国税庁ホームページに掲載している平成24年分の路線価図及び評価倍率表のうち、仙台国税局管内の評価倍率表の一部(岩手県・宮城県・福島県の一部)について誤りがあり、訂正されている。</p>
<p>具体的な内容については、路線価図等の正誤表を参照のこと。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/seigohyo/sendai/2012/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">仙台国税局管内の平成24年分の評価倍率表の訂正について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_141">平成25年分の路線価図等の閲覧 <a id="ie1c8493" class="anchor" name="ie1c8493"></a></h3>
<p>相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成25年分の路線価図等の閲覧は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成25年7月1日(月)から</span>予定されている。</p>
<p>路線価図等は、自宅などでインターネットにより閲覧できる。国税庁ホームページでは、全国の過去3年分の路線価図等が閲覧できる。<br />
<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税庁ホームページ『路線価図』</a></p>
<p>また、全国の国税局・<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->でもパソコンにより閲覧できる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年4月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_142">直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A <a id="m02f6ed8" class="anchor" name="m02f6ed8"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第21号)により、創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、国税庁がQ&amp;Aを取りまとめた。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&amp;A</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年4月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_143">教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置のQ&amp;A <a id="qdeae60a" class="anchor" name="qdeae60a"></a></h3>
<p>2013年4月1日から2015年12月31日までに教育資金を一括贈与した場合に贈与税が1500万円まで非課税措置となることが、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で決まったが、文部科学省がQ&amp;Aを公表した。</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年4月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_144"><!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施 <a id="b6339de2" class="anchor" name="b6339de2"></a></h3>
<p>先日の高裁の判決を受けて、国税庁が<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達を改正しようとしている。</p>
<p>パブコメの期間は、2013年4月2日から5月1日である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜改正の背景＞</span><br />
取引相場のない株式の発行会社の中には、類似業種比準方式における標本会社である上場会社に比べて、資産構成が著しく株式等に偏った会社が見受けられる。このような会社の株式については、一般の評価会社に適用される類似業種比準方式により適正な株価の算定を行うことが期し難いものと考えられることから、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達では、株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)が25％以上である大会社を株式保有特定会社とし、その株式の価額を類似業種比準方式ではなく、原則として純資産価額方式で評価することとしている。<br />
ところで、平成25年２月28日東京高等裁判所判決(以下「高裁判決」という。)において、この株式保有特定会社の株式の価額を原則として純資産価額方式により評価すること自体は合理的であると認められるものの、平成9年の独占禁止法の改正に伴って会社の株式保有に関する状況が、株式保有特定会社に係る評価通達の定めが置かれた平成2年の通達改正時から大きく変化していることなどから、株式保有割合25％という数値は、もはや資産構成が著しく株式等に偏っているとまでは評価できなくなっていたといわざるを得ないと判断された。<br />
このため、現下の上場会社の株式等の保有状況に基づき、通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準(以下「大会社の判定基準」という。)を改正するものである。<br />
(注)<br />
高裁判決においては、株式保有割合に加えて、その企業としての規模や事業の実態等を総合考慮して判断するとしているが、これは、現行の「大会社の判定基準」(25％以上)が合理性を有していたものとはいえないことを前提としているためであり、「大会社の判定基準」が合理性を有するものであれば、企業としての規模や事業の実態等を総合考慮することまでを求めるものではないと解される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜改正案の概要＞</span><br />
「大会社の判定基準」について、「25％以上」を「50％以上」に改正する。<br />
なお、改正後の通達は、相続税または贈与税について、改正後に納税者の方が申告する場合または<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が更正・決定する場合における財産の評価に適用することとする。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年4月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_145">平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="lf47cbe7" class="anchor" name="lf47cbe7"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(課評2-4)が公表された。</p>
<p>平成24年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130111/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_146">平成24年10月～12月分の基準年利率 <a id="a90698bf" class="anchor" name="a90698bf"></a></h3>
<p>平成24年5月22日付課評2-18「平成24年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、10月分から12月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。<br />
なお、複利も同様である。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130104/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_147">住宅取得等資金の贈与税の非課税の住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等の要件 <a id="h855d12f" class="anchor" name="h855d12f"></a></h3>
<p>住宅取得等資金の贈与税の非課税の住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等の要件は以下のとおり。</p>
<p>「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含む。<br />
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られる。</p>
<p>(1)新築または取得の場合の要件</p>
<ol class="list1">
<li>新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。</li>
<li>取得した住宅が次のいずれかに該当すること。<br />
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋<br />
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの<br />
(注)耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいう。<br />
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、耐震基準(耐震等級(構造躯く体の倒壊等防止)1相当以上であること)に適合するものであることにつき、「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」により証明がされたもの<br />
(注)家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したまたは評価されたものに限る。</li>
</ol>
<p>(2)増改築等の場合の要件</p>
<ol class="list1">
<li>増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。</li>
<li>増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。</li>
<li>増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること。<br />
(注)増改築等の工事の部分に居住の用以外の用に供される部分がある場合には、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に充てられていなければならない。<br />
(注)「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれる。また、「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築または改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれる。<br />
なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれないので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅または分譲マンションの取得の対価に充てている場合でも、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、新非課税制度の適用を受けることはできない。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_148">住宅取得等資金の贈与税の非課税の受贈者の要件 <a id="h13de000" class="anchor" name="h13de000"></a></h3>
<p>住宅取得等資金の贈与税の非課税の受贈者の要件は以下のとおり。</p>
<ol class="list1">
<li>贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。<br />
(注)<br />
贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方でも、以下のa 及びb に該当する場合は対象となる。<br />
ａ 贈与を受けた時に日本国籍を有していること。<br />
ｂ 受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。</li>
<li>贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。<br />
(注)<br />
配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には当たらないが、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たる。</li>
<li>贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること(平成24年の贈与については平成4年1月2日以前に生まれた方、平成25年の贈与については平成5年1月2日以前に生まれた方、平成26年の贈与については平成6年1月2日以前に生まれた方となる。)。</li>
<li>贈与を受けた年の年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。</li>
<li>贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等をすること。<br />
(注)<br />
受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれる。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできない。</li>
<li>贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。<br />
(注)<br />
贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となる。</li>
<li>自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等をしたものではないこと。</li>
<li>平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいう。以下同じ。)の適用を受けたことがないこと。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_149">省エネ等住宅 <a id="o792de8a" class="anchor" name="o792de8a"></a></h3>
<p>省エネ等住宅とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級４相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であることまたは免震建築物であることをいう。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、以下のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいう。</p>
<ul class="list1">
<li>住宅性能証明書・建設住宅性能評価書の写し</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>新築をした住宅用の家屋</li>
<li>建築後使用されたことのない住宅用の家屋</li>
<li>建築後使用されたことのある住宅用の家屋(注1)</li>
<li>増改築等をした住宅用の家屋(注2)</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書など</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>新築をした住宅用の家屋</li>
<li>建築後使用されたことのない住宅用の家屋(注1)<br />
建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内または取得の日以降にその証明のための家屋の調査が終了したまたは評価されたものに限る。<br />
(注2)<br />
住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「増改築等工事証明書」を、「住宅性能証明書」または「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができる。<br />
(注3)<br />
上記の証明書などの発行については、国土交通省または地方整備局に尋ねること。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_150">住宅取得等資金の贈与税の非課税 <a id="mfd056de" class="anchor" name="mfd056de"></a></h3>
<p>平成24年１月１日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、以下の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる。</p>
<ul class="list1">
<li>受贈者ごとの非課税限度額
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　住宅の種類</th>
<th class="style_th">　平成24年</th>
<th class="style_th">　平成25年</th>
<th class="style_th">　平成26年</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　省エネ等住宅</td>
<td class="style_td">　1,500万円</td>
<td class="style_td">　1,200万円</td>
<td class="style_td">　1,000万円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　上記以外の住宅</td>
<td class="style_td">　1,000万円</td>
<td class="style_td">　700万円</td>
<td class="style_td">　500万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注)<br />
最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となる。<br />
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となる。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_151">平成24年9月、10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="q1d8b05e" class="anchor" name="q1d8b05e"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-50)が公表された。</p>
<p>今回は平成24年9月及び10月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/121203/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-50)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_152">平成24年分贈与税の申告のしかた <a id="r6b8d013" class="anchor" name="r6b8d013"></a></h3>
<p>平成24年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成25年2月1日(金)から平成25年3月15日(金)までである。<br />
贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならない。<br />
申告書は、郵便や信書便による送付、または<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の時間外収受箱への投函により、提出することもできる。<br />
これらのことが記載された『平成24 年分贈与税の申告のしかた』が、国税庁のHPに掲載されている。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2012/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年分贈与税の申告のしかた</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_153">遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合は… <a id="i88d5e56" class="anchor" name="i88d5e56"></a></h3>
<p>相続人の1人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当である。<br />
したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなる。<br />
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_154">代償分割が行われた場合の相続税の計算は… <a id="y922ed35" class="anchor" name="y922ed35"></a></h3>
<p>代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法である。</p>
<p>1.この場合の相続税の課税価格の計算は、以下のとおりとなる。</p>
<ul class="list1">
<li>代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額</li>
<li>代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額</li>
</ul>
<p>2.この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になる。<br />
ただし、代償財産の価額については、以下の場合には、それぞれ以下のとおりとなる。</p>
<ul class="list1">
<li>代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となる。</li>
<li>共同相続人及び包括受遺者の全員の協議に基づいて、上記で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められる。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_155">相続人の中に養子がいる時は… <a id="w22ef91c" class="anchor" name="w22ef91c"></a></h3>
<p>1.相続税の計算をする場合、以下の4項目については、法定相続人の数を基に行う。</p>
<ul class="list1">
<li>相続税の基礎控除額</li>
<li>生命保険金の非課税限度額</li>
<li>死亡退職金の非課税限度額</li>
<li>相続税の総額の計算</li>
</ul>
<p>2.これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されている。</p>
<ul class="list1">
<li>被相続人に実の子供がいる場合…一人まで</li>
<li>被相続人に実の子供がいない場合…二人まで<br />
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記の養子の数に含めることはできない。</li>
</ul>
<p>3.なお、以下のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われるので、すべて法定相続人の数に含まれる。</p>
<ul class="list1">
<li>被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人</li>
<li>被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人</li>
<li>被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人</li>
<li>被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。<br />
なお、直系卑属とは子供や孫のことである。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_156">平成24年7月、8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="icc38921" class="anchor" name="icc38921"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-46)が公表された。</p>
<p>今回は平成24年7月及び8月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/121010/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-46)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_157">相続人の範囲と法定相続分は… <a id="j98482fb" class="anchor" name="j98482fb"></a></h3>
<p>相続人の範囲や法定相続分は、民法で以下のとおり定められている。</p>
<p>(1)相続人の範囲<br />
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になる。</p>
<ul class="list1">
<li>第1順位<br />
死亡した人の子供<br />
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先する。</li>
<li>第2順位<br />
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)<br />
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先する。<br />
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。</li>
<li>第3順位<br />
死亡した人の兄弟姉妹<br />
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる。<br />
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。<br />
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされる。<br />
また、内縁関係の人は、相続人に含まれない。</li>
</ul>
<p>(2)法定相続分</p>
<ul class="list1">
<li>配偶者と子供が相続人のケース<br />
配偶者1/2　子供(2人以上のときは全員で)1/2</li>
<li>配偶者と直系尊属が相続人のケース<br />
配偶者2/3　直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3</li>
<li>配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース<br />
配偶者3/4　兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4</li>
</ul>
<p>なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分ける。<br />
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_158">平成24年7月～9月分の基準年利率 <a id="t7185844" class="anchor" name="t7185844"></a></h3>
<p>平成24年5月22日付課評2-18「平成24年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、7月分から9月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、複利も同様である。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/121004/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_159">相続財産から控除できる葬式費用 <a id="pc97d120" class="anchor" name="pc97d120"></a></h3>
<p>相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引く。</p>
<p>1.葬式費用となるもの<br />
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常以下のようなものである。</p>
<ul class="list1">
<li>死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用</li>
<li>遺体や遺骨の回送にかかった費用</li>
<li>葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められる。</li>
<li>葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたる。)</li>
<li>葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用</li>
</ul>
<p>2.葬式費用に含まれないもの<br />
以下のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しない。</p>
<ul class="list1">
<li>香典返しのためにかかった費用</li>
<li>墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用</li>
<li>初七日や法事などのためにかかった費用</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_160">離婚して財産をあげたら… <a id="nd6c9598" class="anchor" name="nd6c9598"></a></h3>
<p>夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与という。<br />
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われる。<br />
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_161">離婚して財産をもらったら… <a id="a1b71202" class="anchor" name="a1b71202"></a></h3>
<p>離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税が課税されることはない。<br />
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからである。<br />
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には贈与税が課税される。</p>
<ul class="list1">
<li>分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合<br />
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税される。</li>
<li>離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合<br />
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税が課税される。</li>
</ul>
<p>分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになる。<br />
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_162">非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年8月) <a id="hc589650" class="anchor" name="hc589650"></a></h3>
<p>非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年8月)が公表された。<br />
内容は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>特例の要件や申告手続などの流れ</li>
<li>納税が猶予される相続税などの計算方法</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>特例の要件や申告手続などの流れ</li>
<li>納税が猶予される贈与税などの計算方法<br />
(参考)手続書類一覧表</li>
</ol>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425_2/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし（平成24年8月）</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_163">平成24年5月、6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="gb86d656" class="anchor" name="gb86d656"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-40)が公表された。</p>
<p>今回は平成24年5月及び6月の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/120731/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-40)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_164">相続税法基本通達の一部改正(平成24年) <a id="h94c6ab2" class="anchor" name="h94c6ab2"></a></h3>
<p>経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成23年法律第14号）及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)等の施行等に伴い、相続税及び贈与税の<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>延納及び物納</strong></span>に関する法令の改正等に係るものについて、所要の整備が行われた。</p>
<p>新旧対照表は、以下のリンクから。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/120706/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">新旧対照表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_165">相続税の申告の仕方(平成24年分用) <a id="r37df5bb" class="anchor" name="r37df5bb"></a></h3>
<p>相続税の申告の仕方(平成24年分用)が作成された。</p>
<p>目次は、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>相続税のあらまし</li>
<li>相続税の申告</li>
<li>相続税の納付</li>
<li>相続税の申告書の記載例</li>
</ul>
<p>国税庁のHPは、以下のとおり。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">相続税の申告の仕方(平成24年分用)　　　</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_166">平成24年4月～6月分の基準年利率 <a id="xab1cbc8" class="anchor" name="xab1cbc8"></a></h3>
<p>平成24年5月22日付課評2-18「平成24年分の基準年利率について」（法令解釈通達）について、4月分から6月分の基準年利率が定められ、リンクのとおり改正されたので、これによる必要がある。</p>
<p>なお、複利も同様である。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/120704/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_167">「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更 <a id="va192347" class="anchor" name="va192347"></a></h3>
<p>「庭内神し(ていないしんし、もしくは、ていないじんし)」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱ってきた。<br />
しかし、「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改められた。</p>
<p>(注)<br />
「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者または地域住民等の信仰の対象とされているものをいう。</p>
<p>この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_168">平成24年3月、4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="j1e3bc0d" class="anchor" name="j1e3bc0d"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)(課評2-24)が公表された。</p>
<p>前回はなぜか平成24年1月および2月分だけであったが、今回は平成24年4月分までの相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/120622/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-30)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_169">平成24年分の路線価図等 <a id="z6812167" class="anchor" name="z6812167"></a></h3>
<p>本日(7月2日)から閲覧可能となった。</p>
<p>路線価等は販売もされているが、全国の国税庁・<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->でパソコンにより閲覧でき、自宅などからインターネットでも過去3年分の閲覧ができる。</p>
<p>国税庁の路線価図等に関するページは、以下のとおり。<br />
<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">路線価図・評価倍率表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_170">平成24年1月～3月分の基準年利率 <a id="yff8ffab" class="anchor" name="yff8ffab"></a></h3>
<p>平成24年1月～3月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-18)が公表された。</p>
<p>平成24年1月～3月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。<br />
なお、平成24年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/120522/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-18)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_171">平成24年1月、2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="n164d3c6" class="anchor" name="n164d3c6"></a></h3>
<p>平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(課評2-24)が公表された。</p>
<p>平成24年1月および2月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定められている。</p>
<p>リンク先は以下のとおりである。<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/120612/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(課評2-24)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_172">贈与税の電子申告 <a id="gfa08406" class="anchor" name="gfa08406"></a></h3>
<p>従来、贈与税については電子申告できなかったが、平成24年分の申告から利用できる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_173">固定資産税評価額が付されていない家屋の評価 <a id="oc6c63bc" class="anchor" name="oc6c63bc"></a></h3>
<p>固定資産税評価額が付されていない家屋の評価としては、以下のようなものが考えられる。</p>
<ol class="list1">
<li>申告書を提出するまでの間に、固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額により評価する。</li>
<li>その家屋の付近にある状況の類似した家屋の固定資産税評価額を基とし、その評価対象である家屋と付近にある類似家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額により評価する。</li>
<li>付近に類似する家屋がないときは、その家屋の再建築価額から経過年数に応ずる減価償却費累計額おもしくは減価額を控除した価額に70％を乗じた金額によって評価する。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_174">負担付贈与 <a id="mb3eda7f" class="anchor" name="mb3eda7f"></a></h3>
<p>負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいう。例えば、1億円の土地を贈与する際に借入金6千万円も負担させるようなケースである。</p>
<p>個人から負担付贈与を受けた場合は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになる。<br />
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、一般的に評価額が低いとされる相続税評価額ではなく、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっていることに留意すべきである。<br />
また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となる。</p>
<p>なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_175">使用貸借の宅地の評価単位 <a id="va0f86fd" class="anchor" name="va0f86fd"></a></h3>
<p>所有する宅地の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価する。また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価する。<br />
なお、使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱い、使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価することに留意が必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_176">山林及び山林の上に存する権利の評価 <a id="tc7a2b44" class="anchor" name="tc7a2b44"></a></h3>
<p>山林の評価は、以下に掲げる区分に従い、それぞれ以下に掲げる方式によって行う。</p>
<ol class="list1">
<li>純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)<br />
…倍率方式</li>
<li>市街地山林<br />
…比準方式または倍率方式</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>純山林の価額<br />
その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>中間山林の価額<br />
その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>市街地山林の価額<br />
その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。<br />
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。<br />
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。</li>
</ul>
<p>(注1)<br />
「その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、その付近にある宅地について<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達11(評価の方式)に定める方式によって評価した1㎡当たりの価額を基とし、その宅地とその山林との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。<br />
(注2)<br />
「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、またはその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_177">三方または四方路線影響加算 <a id="da25bb70" class="anchor" name="da25bb70"></a></h3>
<p>三方または四方に路線がある宅地の価額は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達16≪側方路線影響加算≫及び前項に定める方法を併用して計算したその宅地の価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_178">側方路線価影響加算 <a id="h5091ff0" class="anchor" name="h5091ff0"></a></h3>
<p>正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、以下の1.及び2.に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。</p>
<ol class="list1">
<li>正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1㎡当たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額</li>
<li>側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_179">奥行価格補正 <a id="r8c64bc3" class="anchor" name="r8c64bc3"></a></h3>
<p>一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_180">特定路線価 <a id="h01e8c1f" class="anchor" name="h01e8c1f"></a></h3>
<p>路線価地域内において、相続税、贈与税または地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申出等に基づき設定することが<span class="qhm-deco" style="color: red;">できる</span>。</p>
<p>特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、前項に定める地区の別等を考慮して<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が評定した1㎡当たりの価額とする。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_181">地区 <a id="v7583a19" class="anchor" name="v7583a19"></a></h3>
<p>路線価方式により評価する地域(以下「路線価地域」という。)については、宅地の利用状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が以下に掲げる地区を定めている。<br />
(1)ビル街地区<br />
(2)高度商業地区<br />
(3)繁華街地区<br />
(4)普通商業・併用住宅地区<br />
(5)普通住宅地区<br />
(6)中小工場地区<br />
(7)大工場地区</p>
<p>なお、どれに該当するかについては、路線価図の上の方を見れば把握できる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_182">路線価 <a id="z5ff3a71" class="anchor" name="z5ff3a71"></a></h3>
<p>路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定される。<br />
路線価は、路線に接する宅地で以下に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条≪標準地の価格等の公示≫の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。)、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->鑑定士等による鑑 定評価額(<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->鑑定士または<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう。以下同じ。)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価額とする。<br />
(1)その路線のほぼ中央部にあること。<br />
(2)その一連の宅地に共通している地勢にあること。<br />
(3)その路線だけに接していること。<br />
(4)その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形または正方形のものであるこ と。</p>
<p>(注)<br />
(4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、それぞれ付表1「奥行価格補正率表」に定める補正率(以下「奥行価格補正率」という。)及び付表6「間口狭小補正率表」に定める補正率(以下「間口狭小補正率」という。)がいずれも1.00であり、かつ、付表7「奥行長大補正率表」に定める補正率(以下「奥行長大補正率」という。)の適用を要しないものが該当する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_183">宅地及び宅地の上に存する権利の評価の方式 <a id="tce2bdda" class="anchor" name="tce2bdda"></a></h3>
<p>宅地の評価は、原則として、以下の区分に従い、それぞれ以下に掲げる方式によって行う。</p>
<ul class="list1">
<li>市街地的形態を形成する地域にある宅地…<span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span></li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>上記以外の宅地…<span class="qhm-deco" style="color: blue;">倍率方式</span></li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span>とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達15≪奥行価格補正≫から20－5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">倍率方式</span>とは、固定資産税評価額(<!--autolink--><a title="地方税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">地方税</a><!--/autolink-->法第381条≪固定資産課税台帳の登録事項≫の規定により土地課税台帳もしくは土地補充課税台帳(同条第8項の規定により土地補充課税台帳とみなされるものを含む。)に登録された基準年度の価格または比準価格をいう。以下この章において同じ。)に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_184">間口が狭小な宅地等の評価 <a id="ob33e7d1" class="anchor" name="ob33e7d1"></a></h3>
<p>以下に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達15≪奥行価格補正≫の定めにより計算した1㎡当たりの価額にそれぞれ以下に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。<br />
この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。</p>
<p>(1)間口が狭小な宅地　付表6「間口狭小補正率表」<br />
(2)奥行が長大な宅地　付表7「奥行長大補正率表」</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_185">不整形地の評価 <a id="v2a3eefa" class="anchor" name="v2a3eefa"></a></h3>
<p>不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、以下の(1)から(4)までのいずれかの方法により<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達15≪奥行価格補正≫から18≪三方又は四方路線影響加算≫までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法 </span><br />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="" style="max-width: 100%;" title="画像の説明" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2017/08/02.gif?w=580" alt="画像の説明" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法</span><br />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="" style="max-width: 100%;" title="画像の説明" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2017/08/03.gif?w=580" alt="画像の説明" /><br />
(注)ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形または正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法</span><br />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="" style="max-width: 100%;" title="画像の説明" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2017/08/04.gif?w=580" alt="画像の説明" /><br />
(注)近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(4)近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法</span><br />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="" style="max-width: 100%;" title="画像の説明" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2017/08/05.gif?w=580" alt="画像の説明" /></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_186">無道路地の評価 <a id="r85c955d" class="anchor" name="r85c955d"></a></h3>
<p>無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達20≪不整形地の評価≫の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。</p>
<p>(注)</p>
<ul class="list1">
<li>無道路地とは、道路に接しない宅地（接道義務を満たしていない宅地を含む。）をいう。</li>
<li><!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達20≪不整形地の評価≫の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_187">倍率方式 <a id="z7ce1c0e" class="anchor" name="z7ce1c0e"></a></h3>
<p>相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要がある。<br />
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価する。</p>
<p>土地の評価方法には、<span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;">倍率方式</span>がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">倍率方式</span>は、路線価が定められていない地域の評価方法である。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">倍率方式</span>における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所または町村役場で確認できる。)に一定の倍率を乗じて計算する。<br />
路線価図及び評価倍率表は、<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税庁のホームページ</a>で閲覧できる。</p>
<p>なお、平成24年分の路線価図等の閲覧は、7月2日(月)から予定されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_188">路線価方式 <a id="k46d05b1" class="anchor" name="k46d05b1"></a></h3>
<p>相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要がある。<br />
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価する。</p>
<p>土地の評価方法には、<span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;">倍率方式</span>がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span>は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価</span>が定められている地域の評価方法である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価</span>とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示している。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">路線価方式</span>における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_189">平成22年分の相続税の申告の状況について <a id="p2671d65" class="anchor" name="p2671d65"></a></h3>
<p>東日本大震災の影響もあってか、『平成22年分の相続税の申告の状況について』がようやく公表された。<br />
これによると、主なものは以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>被相続人数<br />
…約120万人(平成21年は約114万人)</li>
<li>課税価格<br />
…10兆4,470億円で、被相続人1人当たり2億1,006万円(平成21年は、それぞれ10兆1,072億円、2億1,765万円)</li>
<li>税額<br />
…1兆1,754億円で、被相続人1人当たり2,363万円(平成21年は、それぞれ1兆1,618億円、2,502万円)</li>
<li>相続財産の金額の構成比<br />
…土地48.4%、現預金等23.2%、有価証券12.1%(平成21年はそれぞれ、49.7%、22.3%、12.0%)</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年5月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_190">平成24年分の路線価図等の閲覧 <a id="q2b7464f" class="anchor" name="q2b7464f"></a></h3>
<p>相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成24年分の路線価図等の閲覧は、7月2日(月)から予定されている。</p>
<p>路線価図等は、自宅などでインターネットにより閲覧できる。</p>
<p>国税庁のホームページでは、全国の過去3年分の路線価図等を見ることができる。リンク先は以下のとおり。<br />
<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.rosenka.nta.go.jp</a></p>
<p>また、全国の国税局・<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->でパソコンにより閲覧できる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_191">配当還元方式 <a id="nf2b563d" class="anchor" name="nf2b563d"></a></h3>
<p>配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10％)で還元して元本である株式の価額を評価する方法である。</p>
<p>算式は、以下のとおり。<br />
(その株式に係る年配当金額÷10％)×(その株式の1株当たりの資本金等の額÷50円)</p>
<p>ここで、<span class="qhm-deco" style="color: red;">その株式に係る年配当金額</span>は、直前期末以前2年間の配当金額÷1株当たりの資本金の額を50円とした場合の発行済株式数となる。<br />
なお、年配当金額が2円50銭未満となる場合は2円50銭となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_192">併用方式 <a id="t93fe4ac" class="anchor" name="t93fe4ac"></a></h3>
<p>類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式のそれぞれの方式により評価した価額にそれぞれ一定の割合（Lの割合(類似業種比準価額の割合))を加味して評価額を求める方式をいう。</p>
<p>算式は、以下のとおり。<br />
類似業種比準価額×L＋1株当たりの純資産価額×(1－L)</p>
<p>Lの割合は、</p>
<ul class="list1">
<li>中の大会社…0.9</li>
<li>中の中会社…0.75</li>
<li>小の中会社…0.6</li>
<li>小会社…0.5</li>
<li>比準要素数1の会社…0.25</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_193">類似業種比準方式 <a id="z4a56206" class="anchor" name="z4a56206"></a></h3>
<p>類似業種比準方式とは、類似業種の平均株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額の3つの要素を類似業種と比準して計算する方法である。<br />
具体的な計算式は、次のとおり。</p>
<p>A×(b/B＋c/C×3＋d/D)/5×0.7(大会社の場合。中会社は0.6、小会社は0.5)</p>
<p>A:類似業種の株価<br />
B:類似業種の1株当たりの配当金額<br />
C:類似業種の1株当たりの年利益金額<br />
D:類似業種の1株当たりの純資産価額<br />
b:評価会社の直前期末以前2年間における1株当たりの年配当金額<br />
c:評価会社の直前期末以前1年（または2年）間における1株当たりの年利益金額<br />
d:評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額</p>
<p>なお、A・B・C・Dは国税庁から公表されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_194">純資産価額方式 <a id="nc2be980" class="anchor" name="nc2be980"></a></h3>
<p>純資産価額方式とは、課税時期における純資産を基に計算する評価方法である。<br />
計算方法は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>課税時期における評価会社が所有する各資産を相続税評価額により評価した価額の合計額(総資産価額)から、課税時期における各負債を相続税評価額に基づき評価した金額の合計額(総負債価額)を差し引き、<span class="qhm-deco" style="color: red;">相続税評価額による純資産価額</span>を算定する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>相続税評価額による純資産価額から、帳簿価額の純資産を差し引くことで評価差額を求め、これに42％(平成24年4月から。平成22年10月～平成24年3月は45％)を乗じた金額(<span class="qhm-deco" style="color: red;">評価差額に対する法人税等相当額</span>)を算定する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>相続税評価額による純資産価額から評価差額に対する<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->等相当額を控除して<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->等相当額控除後の純資産価額を計算し、課税時期における発行済株式数で除して<span class="qhm-deco" style="color: red;">1株当たりの純資産の金額</span>を求める。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_195">農地の相続税の納税猶予 <a id="u829a352" class="anchor" name="u829a352"></a></h3>
<p>農業を営んでいた被相続人または特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合または特定貸付けを行う場合には、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営んでいるまたは特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予される。これが、『<span class="qhm-deco" style="color: red;">農業後継者が農地等の相続を受けた場合の納税猶予の特例</span>』と呼ばれるものである。</p>
<p>この場合の農地等納税猶予税額は、以下のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除される。</p>
<ul class="list1">
<li>特例の適用を受けた相続人が死亡</li>
<li>特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与</li>
<li>特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続（市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限る。）</li>
</ul>
<p>＜特例を受けるための要件＞<br />
この特例を受けることができるのは、以下の要件に該当する場合である。</p>
<p>a.被相続人の要件<br />
次のいずれかに該当する人</p>
<ul class="list1">
<li>死亡の日まで農業を営んでいた</li>
<li>農地等の生前一括贈与をした<br />
死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られる。</li>
<li>死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に届出た</li>
<li>死亡の日まで特定貸付けを行っていた</li>
</ul>
<p>b.農業相続人の要件<br />
被相続人の相続人で、以下のいずれかに該当する人</p>
<ul class="list1">
<li>相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる</li>
<li>農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に届出た<br />
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限る。</li>
<li>農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に届出た<br />
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限る。</li>
<li>相続税の申告期限までに特定貸付けを行った</li>
</ul>
<p>c.特例農地等の要件<br />
以下のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたもの。</p>
<ul class="list1">
<li>被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された</li>
<li>被相続人が特定貸付けを行っていた農地または採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割された</li>
<li>被相続人が営農困難時貸付け(注)を行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された</li>
<li>被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた</li>
<li>相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_196">農地の贈与税の納税猶予 <a id="j456e126" class="anchor" name="j456e126"></a></h3>
<p>農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1名に贈与した場合には、その贈与を受けた人（受贈者という。）に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予される制度がある。<br />
これが、『<span class="qhm-deco" style="color: blue;">農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例</span>』と呼ばれるものである。</p>
<p>この制度による納税猶予税額は、受贈者または贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除される。<br />
ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等（特例農地等という。）は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となる。</p>
<p>＜特例を受けるための要件＞<br />
1.贈与者の要件<br />
a 農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者であること。<br />
b 以下に掲げる場合に該当しない者であること。</p>
<ul class="list1">
<li>贈与をした年の前年以前において、贈与者の農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって、その農地が相続時精算課税の適用を受けているとき</li>
<li>贈与をした年において、その贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合</li>
<li>過去に、この納税猶予の特例の適用を受ける贈与を行っている場合</li>
</ul>
<p>2.受贈者の要件<br />
a 贈与者の推定相続人であること。<br />
b 以下の要件に該当するものとして農業委員会が証明した者であること。</p>
<ul class="list1">
<li>贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること</li>
<li>贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと</li>
<li>贈与により農地及び採草放牧地を取得した後、速やかにその農地及び採草放牧地について農業経営を行うと認められること<br />
なお、贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については、相続時精算課税の適用を受けることはできない。</li>
</ul>
<p>3.特例農地等の要件<br />
以下のすべてに該当するものであり、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。</p>
<ul class="list1">
<li>贈与者が農業の用に供している農地等であること</li>
<li>贈与者が農業の用に供している農地の全部と採草放牧地及び準農地の面積の3分の2以上であること
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月15日</p>
</div>
</li>
</ul>
<h3 id="content_1_197">農地の評価 <a id="nff66be8" class="anchor" name="nff66be8"></a></h3>
<p><!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->上、農地は以下の4つに分けられる。</p>
<ul class="list1">
<li>純農地</li>
<li>中間農地</li>
<li>市街地周辺農地</li>
<li>市街地農地</li>
</ul>
<p>それぞれの評価は、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>純農地及び中間農地…倍率方式<br />
ここで、倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいう。</li>
<li>市街地周辺農地…その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80％に相当する金額</li>
<li>市街地農地…宅地比準方式または倍率方式<br />
ここで、宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいう。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_198">住民票 <a id="h9413971" class="anchor" name="h9413971"></a></h3>
<p>相続時精算課税制度を選択した時に、住民票が添付書類として必要になる。</p>
<p>住民票は市町村などで作成される住民に関する記録である。<br />
住民票に記載されている主なものは、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>氏名</li>
<li>出生の年月日</li>
<li>男女の別</li>
<li>世帯主の氏名、世帯主との続き柄</li>
<li>戸籍の表示</li>
<li>住民となった年月日</li>
<li>住所を定めた年月日</li>
<li>前住所</li>
<li>転出先の住所</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_199">戸籍謄本と戸籍妙本 <a id="k9257ebf" class="anchor" name="k9257ebf"></a></h3>
<p>相続時精算課税制度を選択した時に、戸籍の謄本または妙本が添付書類として必要になる。</p>
<p>戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人全部を複写したもので、全部事項証明ともいう。</p>
<p>戸籍抄本とは、戸籍原本から必要とする人の部分だけを複写したもので、個人事項証明ともいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_200">戸籍の附票 <a id="s578aed0" class="anchor" name="s578aed0"></a></h3>
<p>相続時精算課税制度を選択した時に、戸籍の附票が添付書類として必要になる。</p>
<p>戸籍は、市町村などで作成される該当市区町村に本籍がある者の住所履歴に関する記録である。<br />
一方、住民票は住所の異動や世帯の構成、戸籍が出生・死亡・結婚などの身分事項の記録である。<br />
この2つを結びつけるものが戸籍の附票である。<br />
戸籍の附票の記載事項は以下の4つである。</p>
<ul class="list1">
<li>戸籍の表示(＝本籍および筆頭者)</li>
<li>氏名</li>
<li>住所</li>
<li>住所を定めた年月日</li>
</ul>
<p>戸籍の附票は本籍地が管理する記録である。よって、市区町村をまたいで住所が変わったとしても、戸籍が変わっていなければ、1つの戸籍の附票の中にすべての住所履歴が記録される。一方、戸籍が変わった場合、別の戸籍の附票で住所履歴の確認をすることになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_201">贈与税の納付方法 <a id="h09a7aa4" class="anchor" name="h09a7aa4"></a></h3>
<p>贈与税の納付方法については、以下の方法がある。</p>
<ul class="list1">
<li>現金で納付　現金に納付書を添えて、金融機関（日本銀行歳入代理店）または住所地等の所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の納税窓口で納付する。</li>
<li>e-Taxで納付　自宅等からインターネットを利用して納付できる。</li>
<li>コンビニで納付　平成20年1月21日から国税をコンビニエンスストアで納付することができる。</li>
</ul>
<p>一方、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法がある。この延納は一定の条件のもとに、5年以内の年賦により納税する方法である。<br />
(1)延納の要件<br />
延納を受けるには、以下の3つのすべてに当てはまることが必要である。</p>
<ul class="list1">
<li>申告による納付税額が10万円を超えていること</li>
<li>金銭で一度に納めることが難しい理由があること</li>
<li>担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は不要。</li>
</ul>
<p>(2)延納するための手続<br />
延納しようとする贈与税の納期限または納付すべき日（延納申請期限）までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することが必要である。<br />
<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は延納申請書に基づいて延納の許可または却下をすることになる。なお、延納できることになった税金には年率6.6％の利子税がかかる。<br />
ただし、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については以下の特例が設けられている。<br />
贈与税の延納利子税の割合について、各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日の日本銀行の定める基準割引率に4％を加算した割合(以下「延納特例基準割合」という。)が7.3％に満たない場合には、その分納期間においては現行の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3％に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」という。)となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_202">贈与税の申告期限 <a id="nd64f71d" class="anchor" name="nd64f71d"></a></h3>
<p>贈与税の申告と納税は、原則として、受贈者が、<span class="qhm-deco" style="color: red;">贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで</span>にすることになっている。</p>
<p>贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所を所轄する<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_203">基準年利率 <a id="h38cdcca" class="anchor" name="h38cdcca"></a></h3>
<p>基準年利率は、著作権や営業権などの<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->を行う際に使用される利率である。<br />
また、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達4-4によると、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率によることとし、その率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定めるものとされている。</p>
<p>この<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/120111_2/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成23年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)</a>が国税庁より公表されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_204">類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 <a id="dd8aa819" class="anchor" name="dd8aa819"></a></h3>
<p>取引相場のない株式評価方法の原則的評価方法の一つに類似業種比準方式がある。<br />
これは、事業内容が類似する上場企業の株価を基に、評価を行う自社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素(比準要素)を比較することで株価を算定する方法である。</p>
<p>この算定に用いる、<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/120111/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成23年度の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等</a>が国税庁より公表されている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_205">相続を放棄した場合の相続開始前3年以内の贈与 <a id="d4329a8e" class="anchor" name="d4329a8e"></a></h3>
<p>相続を放棄して遺産を相続しておらず、かつ、遺贈による財産の取得もない場合、相続税の申告につき、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産を、課税価格に含めなくてよい。</p>
<p>なお、相続時精算課税を適用している場合は、課税価格に含める必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_206">香川県の2010事務年度の相続税の税務調査の調査結果 <a id="j7291adc" class="anchor" name="j7291adc"></a></h3>
<p>高松国税局が2011年11月21日に発表した香川県の2010事務年度(2010年7月～2011年6月)の相続税の税務調査の調査結果の特徴は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>申告漏れ件数は、152件(前期比1.3%増)。</li>
<li>申告漏れ総額は、47億円(前期比31.9%増)。6年ぶりの増加。</li>
<li>重加算税を課されたのは、16件、4億円。</li>
<li>現金などの資産を相続したにも関わらず、まったく申告しない無申告事案が増加。</li>
<li>申告漏れで多いのは、現金・預貯金、土地、有価証券。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_207">著作権の評価 <a id="a9223d92" class="anchor" name="a9223d92"></a></h3>
<p>著作者の別に一括して以下の算式によって計算した金額によって評価する。なお、個々の著作物に係る著作物を評価する場合は、その著作物ごとに計算する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">年平均印税収入の額</span>×0.5×<span class="qhm-deco" style="color: blue;">評価倍率</span></p>
<p>ここで、<span class="qhm-deco" style="color: red;">年平均印税収入の額</span>は、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。</p>
<p>また、<span class="qhm-deco" style="color: blue;">評価倍率</span>は、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_208">特許権の評価 <a id="lee53718" class="anchor" name="lee53718"></a></h3>
<p>権利に基づき将来受ける補償金の額の基準割引率による複利現価の額の合計額による。<br />
具体的には、第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利原価率を、1年目からn年目まで足したものとなる。</p>
<p>補償金を受ける期間は、課税時期から特許法第67条に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数の範囲内において推算した年数とする。</p>
<p>なお、実用新案権、意匠権及びそれらの実施権も同様の評価を行う。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_209">小規模宅地等の評価減の特例の平成22年改正 <a id="r9c590f0" class="anchor" name="r9c590f0"></a></h3>
<p>平成22年4月1日以後の相続または遺贈から、以下のものが適用されている。</p>
<ul class="list1">
<li>配偶者と別居親族(一定の者に限る)を除き、相続税の申告期限までに所有または事業もしくは居住を継続しないと適用対象とならない。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>1つの宅地等につき共同相続があった場合、取得した者ごとに適用要件の判定を行う。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>1棟の建物に特定居住用宅地等の要件を満たす部分とそれ以外の部分がある場合、それぞれの用途ごとに適用要件の判定を行う。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限られることが明確化された。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_210">特別養子縁組 <a id="a14f8d38" class="anchor" name="a14f8d38"></a></h3>
<p>特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいう。この場合における養子を特別養子という。</p>
<p>実子として取り扱われ、人数制限からは外れ、「法定相続人の数」に含めることができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_211">普通養子とは？ <a id="xcf99f11" class="anchor" name="xcf99f11"></a></h3>
<p>養子縁組とは、親子関係にない者を、法律上親子関係があるとすることである。</p>
<p>養子縁組には、以下の2つがある。</p>
<ul class="list1">
<li>普通養子縁組</li>
<li>特別養子縁組</li>
</ul>
<p>普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を残したまま、養親との親子関係を作る二重の親子関係となる縁組のことをいう。<br />
この場合における養子を<span class="qhm-deco" style="color: red;">普通養子</span>という。</p>
<p>養親の相続権のみならず、実親の相続権もある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_212">養子と相続税 <a id="o371ecd5" class="anchor" name="o371ecd5"></a></h3>
<p>相続税対策として養子縁組をしているケースがある。</p>
<p>例えば、孫を養子とした場合、2割加算となるものの、基礎控除額などの計算上、法定相続人の人数に含まれるため、相続税対策として養子を用いるのであるが、無制限に認められているわけではない。<br />
以下のような制限がある。</p>
<ul class="list1">
<li>被相続人に実子がいる場合…1人まで</li>
<li>被相続人に実子がいない場合…2人まで</li>
</ul>
<p>ただし、養子を法定相続人に含めることにより、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、含めることはできない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_213">二世帯住宅における小規模宅地等の特例 <a id="m5dd3105" class="anchor" name="m5dd3105"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>構造上区分されていないケース</li>
</ul>
<p>同居親族に該当するため、居住継続要件および所有継続要件(配偶者を除く。)を満たせば、特例を使うことができる。</p>
<ul class="list1">
<li>構造上区分されているケース</li>
</ul>
<p>措置法通達69の4-21のなお書きにより、みなし同居親族として申告することを選択できる。<br />
なお、1棟の建物のうち、1つの独立部分に被相続人が居住し、他の独立部分に被相続人の親族が居住し、以下の要件をすべて満たすケースは、その親族は非相続人の同居親族とみなされる。<br />
①その建物1棟全部を被相続人または被相続人の親族が所有していた。<br />
②被相続人の配偶者または被相続人が居住の用に供していた独立部分に共に起居していた親族等がいなかった。<br />
③その親族について、同居親族として申告をした。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_214">各独立部分とは？ <a id="ke28fefb" class="anchor" name="ke28fefb"></a></h3>
<p>「各独立部分」については、相続税法上定義はない。</p>
<p>地価税法施行令9条1項1号では「各独立部分」ということばが使われており、地価税法取扱通達7-20で、「建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居その他の用途に供することができるものをいい、～」とある。</p>
<p>なお、区分所有権の登記がされているかどうかは考慮しなくてよい。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_215">同居親族とは？ <a id="de41a277" class="anchor" name="de41a277"></a></h3>
<p>同居親族については、租税特別措置法通達69の4-21に定義があり、その家屋で被相続人と共に起居していた親族をいう。</p>
<p>また、1棟の建物が各独立部分に区別されており、被相続人がそのうちの独立部分の1つに居住していた場合には、被相続人が居住の用に供していた独立部分において、被相続人と共に起居していた親族が同居親族となる。</p>
<p>なお、1棟の建物のうち、1つの独立部分に被相続人が居住し、他の独立部分に被相続人の親族が居住し、以下の要件をすべて満たすケースは、その親族は非相続人の同居親族とみなされる。<br />
①その建物1棟全部を被相続人または被相続人の親族が所有していた。<br />
②被相続人の配偶者または被相続人が居住の用に供していた独立部分に共に起居していた親族等がいなかった。<br />
③その親族について、同居親族として申告をした。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_216">生計を一とは？ <a id="ebf48ba3" class="anchor" name="ebf48ba3"></a></h3>
<p>最近、相続税法の改正により改正が予想される生命保険金など、「生計を一」ということが重要になるケースがあるが、相続税法には定義はなく、所基通2-47を判断基準として判定することになると思われる。</p>
<p>財布が一つであることと言われるが、同居は必ずしも必要ではなく、別居していても該当するケースがある。<br />
例えば、お子様が大学生で、親元を離れてアパート等を借りて住んでおり、親からの仕送りによって生活しているようなケースである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年10月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_217">相続税法上の行為計算否認規定 <a id="w720bad3" class="anchor" name="w720bad3"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法上、以下の3つの行為計算否認規定があり、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">①同族会社等の行為計算否認(法人税法132条) </span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">②組織再編成に係る行為計算否認(法人税法132条の2) </span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">③連結法人に係る行為計算否認(法人税法132条の3)</span></p>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上も、以下の行為計算否認規定があるが、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">同族会社等の行為計算否認(所得税法157条) </span></p>
<p>相続税法にも、以下の行為計算否認規定がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">同族会社等の行為計算否認(相続税法64条) </span></p>
<p>その一方で、<!--autolink-->財産評価<!--/autolink-->基本通達第6項に、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」とあり、どちらが適用されるのか不明確であると考えられる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_218">贈与税の基礎控除額 <a id="b800ec06" class="anchor" name="b800ec06"></a></h3>
<p>一般的に、110万円以下だと無税ということ、つまり贈与税の基礎控除額は110万円ということはよく知られているが、相続税法上は60万円となっている(相法21の5)。</p>
<p>110万円というのは、租税特別措置法に定められているのである(措法70の2の2)。</p>
<p>ちなみに110万円となったのは平成13年からであり、その前は60万円だった。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_219">住所 <a id="p1f94e3a" class="anchor" name="p1f94e3a"></a></h3>
<p>相続税法上、住所の具体的な規定はなく、民法22条の住所(各人の生活の本拠をその者の住所とする。)を借用することになる。</p>
<p>住所が複数ある場合もありうると考えられるが、判例上、民法上の住所は単一である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年7月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_220">武富士事件 <a id="o10afdfd" class="anchor" name="o10afdfd"></a></h3>
<p>今年に入って大変興味のある訴訟の判決が出た。2011年2月18日、最高裁の判決により、武富士側が勝訴したのである。</p>
<p>武富士株を保有するオランダ法人の株式を両親から香港に住む子供へ贈与した案件であり、住所が争点となった。</p>
<p>武富士側の勝訴となったものの、残念ながら、判決で住所の具体的な判断は示されていない。</p>
<p>ただし、最近、国側が敗訴する事例が増えているようである。租税法律主義が徹底されてきているということであろう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年7月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_221">路線価 <a id="waaa67d1" class="anchor" name="waaa67d1"></a></h3>
<p>2011年7月1日に路線価が発表された。<br />
我が香川県は19年連続下落のようである。高松市の最高路線価も1992年の445万円から2011年は37万円となっており、10分の1以下になっている。</p>
<p>路線価とは、1月1日時点の主要道路に面した1㎡当たりの土地評価額で、相続税や贈与税の評価に用いられ、基準となる標準地点の路線価を定め、周辺の路線価を決定する。<br />
<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->鑑定士による鑑定評価や売買実績を参考にしており、公示価格の8割程度と言われている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年7月4日</p>
</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e7%25a8%258e%2F&#038;title=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e/" data-a2a-title="相続税" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">相続税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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