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	<title>棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</title>
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	<description>会計・税務・財務であなたの夢を実現するパートナー！</description>
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	<title>棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</title>
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		<title>会計</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>経営研究調査会研究資料第13号「上場会社等における会計不正の動向(2026年版)」の公表について 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2026年7月15日付けで経営研究調査会研究資料第13号「上場会社等における会計不 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%bc%9a%e8%a8%88/" data-wpel-link="internal">会計</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="skinArticleHeader">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 経営研究調査会研究資料第13号「上場会社等における会計不正の動向(2026年版)」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2026年7月15日付けで経営研究調査会研究資料第13号「上場会社等における会計不正の動向(2026年版)」を公表しました。</p>
<p>本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものです。</p>
<p>2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2025年7月23日付けで公表した同12号「上場会社等における会計不正の動向(2025年版)」に続く更新版となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-10-2-20260716.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経営研究調査会研究資料第13号「上場会社等における会計不正の動向(2026年版)」の公表について</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年9月16日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂</span></h3>
<p>2026年3月31日に「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」が改訂されました。</p>
<p>これを受けて日本公認会計士協会(公会計委員会)は、総務省自治行政局及び総務省自治財政局と検討を行い、「「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」を改訂しました。</p>
<p>本Q&amp;Aは、2025(令和7事業)年度から適用されます。</p>
<p>なお、本Q&amp;Aの改訂に当たっては、2026年3月19日から4月2日までの間に公開草案を公表し、広く意見を求めましたが、特段意見は寄せられませんでした。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2-20260430.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年6月16日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2026年4月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表しました。</p>
<p>本研究報告は、監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものです。</p>
<p>法令等の改正による改正箇所には、網掛けをして明示しています。</p>
<p>本研究報告利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」をご参照ください。</p>
<p>なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があります。</p>
<p>また、本研究報告は、2026年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添えます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-1-3-2-20260417.zip" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年6月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2026年4月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表しました。</p>
<p>本研究報告は、監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものです。</p>
<p>法令等の改正による改正箇所には網掛けをして明示しています。</p>
<p>本研究報告利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」をご参照ください。</p>
<p>なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があります。</p>
<p>また、本研究報告は、2026年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添えます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-1-4-2-20260417_1.zip" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年6月9日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 非営利法人委員会研究報告第46号「学校法人の計算関係書類等の様式等に関するチェックリスト」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2026年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第46号「学校法人の計算関係書類等の様式等に関するチェックリスト」を公表しました。</p>
<p>本研究報告は、私立学校法に基づく会計監査人監査及び私立学校振興助成法に基づく公認会計士監査において、学校法人が作成した計算関係書類等の様式が学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)、私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)などに準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとして取りまとめたものです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20260327jeb.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第46号「学校法人の計算関係書類等の様式等に関するチェックリスト」の公表</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年5月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 学校法人委員会実務指針等の廃止(2026年3月)</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2026年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の学校法人委員会実務指針等を同日付けで廃止することとしました。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」</li>
<li>学校法人委員会報告第32号「基本金に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(その1)」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第1号「学校法人監査手続指示書」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第2号「学校法人監査報告マニュアル」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第3号「学校法人監査計画マニュアル」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第6号「学校法人監査における不正、誤謬及び違法行為」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第8号「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第11号「委託審査制度における審査資料の様式例」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第12号「学校法人における事業報告書の記載例について」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&amp;A」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第19号「学校法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」</li>
<li>学校法人委員会研究報告第33号「学校法人計算書類の表示に関する研究報告」</li>
<li>「私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20260331icg.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">学校法人委員会実務指針等の廃止(2026年3月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年5月11日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂(2026年3月)</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2026年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第46号「学校法人の計算関係書類等の様式等に関するチェックリスト」を公表しました。</p>
<p>本研究報告は、私立学校法に基づく会計監査人監査及び私立学校振興助成法に基づく公認会計士監査において、学校法人が作成した計算関係書類等の様式が学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)、私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)などに準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとして取りまとめたものです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20260327jeb.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂(2026年3月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年5月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 非営利法人委員会研究報告第47号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(令和6年基準)」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2026年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第47号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(令和6年基準)」を公表しました。</p>
<p>本研究報告は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく会計監査人監査において、公益法人が作成した財務諸表等の様式等が「公益法人会計基準」(令和6年12月20日、内閣府公益認定等委員会)に準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとして取りまとめたものです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20260416dhs.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第47号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(令和6年基準)」の公表</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人会計基準改正(令和6年改正)のまとめ</span></h3>
<p>令和6年の公益法人会計基準の改正は、本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等でという基本方針のもと行われた。</p>
<p>貸借対照表については、基本財産・特定資産の本表区分掲記の廃止と注記への移行、その他有価証券評価差額金の純資産直入、減損会計の本格導入が行われた。<br />
活動計算書については、名称変更、振替処理の廃止、費用の機能分類への変更が行われた。<br />
収益認識については、交換取引・非交換取引の考え方が明確化された。<br />
開示・規律については、区分経理の注記開示、財務規律適合性に関する情報開示が求められることになった。<br />
会計監査人設置法人以外の法人への配慮として、省略可能項目や簡便的方法の適用が認められている。</p>
<p>新会計基準は令和7年4月1日以降開始事業年度から適用されるが、令和10年3月31日までは経過措置期間が設けられている。<br />
この期間を活用し、自法人の状況に応じた準備を進めることが求められる。</p>
<p>本稿で扱った内容には、会計基準の変更と公益認定法令の制度変更が含まれており、法人区分や適用要件により取扱いが異なる場合がある。<br />
実務上は、会計基準・運用指針・公益認定法令の定めを確認し、必要に応じて所管行政庁や専門家に相談されたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)のまとめ</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月7日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の実務上の対応ポイント</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜早期の影響範囲確認＞</strong></span><br />
経過措置期間が設けられているとはいえ、自法人への影響範囲を早期に確認することが求められる。<br />
自法人が会計監査人設置法人かどうか、収益事業等を行っているかどうか、基本財産や特定資産を保有しているかどうか、その他有価証券を保有しているかどうかを確認する。</p>
<p>任意で外部監査を受けている場合でも、定款で会計監査人を設置していなければ会計監査人設置法人には該当しない点に留意が必要だ。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22486" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.webp?w=768&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の実務上の対応ポイント</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の小規模法人への配慮</span></h3>
<p>公益法人会計基準の改正では、小規模法人の実務負担に配慮した措置が設けられている。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜作成を省略できる項目＞</span></strong><br />
会計監査人設置法人以外の法人については、資産除去債務に係る会計処理、税効果会計、キャッシュ・フロー計算書、資産及び負債の注記、賃貸不動産の時価等に関する注記、財務規律適合性に関する情報について作成しないことができる。資産及び負債の注記は財産目録を作成している場合に限る。</p>
<p>財務規律適合性に関する情報を財務諸表等で作成しない場合は、事業報告等に関する定期提出書類において作成し、行政庁へ報告する必要がある。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜簡便的な方法を適用できる項目＞</strong></span><br />
会計監査人設置法人以外の法人については、固定資産の減損会計、退職給付引当金、収益の認識について簡便的な方法を適用することができる。<br />
退職給付会計の簡便的な方法は平成20年会計基準と同様だ。固定資産の減損会計及び収益認識の簡便的な方法については前述の各項目を参照してほしい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜区分経理の負担軽減措置＞</strong></span><br />
公益社団・財団法人においては貸借対照表も区分経理が原則化されたが、収益事業等を行わない公益社団・財団法人であって、各公益目的事業ごとの内訳を活動計算書に表示している場合には、貸借対照表の区分経理を行わないことができる。</p>
<p>ただし貸借対照表の区分経理を省略する場合、法人運営を行うために必要な財産以外の財産を、全て公益目的事業のために使用等しなければならない。<br />
法人活動保有財産等以外の財産は全て公益目的事業財産とみなされる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の小規模法人への配慮</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月3日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の適用時期と経過措置</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜適用開始時期＞</strong></span><br />
新会計基準は、令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。</p>
<p>ただし令和10年4月1日前に開始する事業年度までは、本会計基準によらず従前の会計基準を引き続き適用することができる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜決算日別の適用開始時期＞</strong></span><br />
決算日によって、実際の適用開始時期が異なる。<br />
3月31日が決算日の法人は令和10年4月1日開始事業年度から新会計基準を適用しなければならない。<br />
2月28日が決算日の法人は令和11年3月1日開始事業年度から新会計基準を適用しなければならない。<br />
4月30日が決算日の法人は令和10年5月1日開始事業年度から新会計基準を適用しなければならない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜経過措置期間中の特例＞</strong></span><br />
公益社団・財団法人については、経過措置期間中、貸借対照表の区分経理に関する表示を省略できる特例が設けられている。</p>
<p>特例区分経理をする法人は、財産目録及び収支予算書の区分も不要だ。<br />
ただし区分経理を前提とした新たな制度については適用されず、従前どおり毎事業年度、公益目的取得財産残額に準ずる額の算定が必要である。<br />
そのため、別表Hの作成が求められる。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22468" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-4.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-4.webp?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-4.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-4.webp?resize=768%2C428&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-4.webp?resize=980%2C546&amp;ssl=1 980w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の適用時期と経過措置</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点4『財務報告の開示・規律の強化』</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜区分経理情報の注記開示＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、法令等の要請で区分経理を行う必要がある場合は、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内訳表を作成していた。</p>
<p>令和6年会計基準では、区分経理に関する情報は本表ではなく注記で開示する方針となった。</p>
<p>今回の公益法人制度改正において、貸借対照表の区分経理情報の作成方法について一定の弾力化が図られているとされるが、具体的な作成方法や要件については、会計基準・運用指針・公益認定法令の定めを確認する必要がある。<br />
また、財務情報が法令の定めに従って作成されていない場合は適正な情報開示とみなされない可能性があるため、行政庁の運用も含めて確認されたい。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜財務規律適合性に関する情報の開示＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、財務規律適合性に関する明細を作成する旨の定めはなかった。</p>
<p>令和6年会計基準および公益認定法令の改正により、公益社団・財団法人において、公益認定法令の財務規律に関する情報を開示することになった。<br />
財務規律適合性に関する情報の作成・開示の要否や、どの書類に含めるかは、会計監査人設置法人か否かなど法人区分により取扱いが異なる。</p>
<p>会計監査人設置法人以外の法人は、財務諸表等での作成を省略し、事業報告等に関する定期提出書類において作成・報告することも可能とされている。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜関連当事者の範囲拡大＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者が対象だった。<br />
支配法人も含まれる。<br />
ただし対象とする者は有給常勤者に限定していた。</p>
<p>令和6年会計基準では、従来の範囲に加え、当該公益法人の従業員及びその近親者、公益社団法人の場合は法人でない社員及び基金の拠出者等、公益財団法人の場合は法人でない設立者及びその近親者等が追加された。</p>
<p>関連当事者の範囲追加に伴い、調査範囲の見直しが必要になると考えられる。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜提出書類の公表に関する留意点＞</span></strong><br />
今回の制度改正では、行政庁に提出した書類の多くがそのまま公表される点にも留意が必要である。<br />
内閣府FAQによれば、事業年度開始前に提出する書類については、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み等がそのまま公表される。<br />
また、事業年度終了後に提出する財産目録等についても、全てそのまま公表される。</p>
<p>したがって、個人情報や取引先情報を記載する場合には、開示を前提として記載内容を点検することが求められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点4『財務報告の開示・規律の強化』</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月31日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点3『収益認識基準の明確化』</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜交換取引の収益認識＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、交換取引に関する収益認識の方法は明示的に定められていなかった。<br />
実務では企業会計と同様の処理で会計処理していたと考えられる。<br />
実現主義である。</p>
<p>令和6年会計基準では、会計監査人設置法人について、交換取引に関して企業会計基準の収益認識に関する会計基準が適用されることになった。<br />
5ステップを3ステップにまとめて適用する。<br />
基本的には企業会計基準と同様の処理となる。<br />
消費税の会計処理について、税抜処理・税込処理の選択が可能であることが明示されている。</p>
<p>会計監査人設置法人以外の法人は、簡便的な方法での収益計上が可能だ。<br />
伝統的な実現主義である。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜非交換取引の収益認識(寄付金・補助金等)＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、寄付金や補助金等の非交換取引について、いつの時点で収益を計上するのかなどが必ずしも明確ではなかった。</p>
<p>令和6年会計基準では、収益を計上する時点についての考え方が会計基準上で示された。</p>
<p>寄付金については、寄付の申込みと公益法人の承諾があり、かつ履行の確実性が認められる時点で収益を認識するという考え方が示されている。<br />
ただし、寄付には条件付のもの、取消可能なもの、契約性の有無など多様な形態がある。<br />
履行の確実性が乏しい場合や返還条件が付されている場合には、収益計上の時期を慎重に判断する必要がある。<br />
会計基準の定めに沿って個別の事実関係を検討されたい。</p>
<p>補助金等についても収益認識の考え方が示されたが、補助金は制度ごとに交付決定、交付確定、実績報告・精算など、権利確定や返還条件の取扱いが異なる。<br />
交付決定通知を受領した時点で収益計上できるとは限らず、制度・条件に応じて収益認識の判断要素を検討する必要がある。</p>
<p>現物寄付に関する会計処理についても明示された。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22422" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-3.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-3.webp?w=768&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-3.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点3『収益認識基準の明確化』</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点2『正味財産増減計算書から活動計算書へ』</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜名称の変更＞</span></strong><br />
公益法人会計基準の改正により、従来の正味財産増減計算書の名称が活動計算書へ変更された。法人の活動内容をより明確に示すことを意図したものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜区分・振替処理の大幅な見直し＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部に区分し、一般正味財産増減の部は経常増減と経常外増減に区分されていた。<br />
指定正味財産等の受入時は指定正味財産増減の部に計上し、指定解除時に一般正味財産増減の部へ振り替える処理を実施していた。<br />
いわゆる振替処理である。</p>
<p>令和6年会計基準では、一般純資産・指定純資産の財源別区分は活動計算書本表ではなく注記により開示する。<br />
活動計算書本表では、公益法人全体としての純資産の増減内容を経常活動区分およびその他活動区分に分けて表示する。<br />
振替処理は廃止された。<br />
ただし同様の情報は注記で開示される。</p>
<p>この変更により、本表がシンプルになり、法人全体の活動状況が把握しやすくなった。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22410" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-2.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-2.webp?w=768&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-2.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜費用科目の表示が機能別分類へ変更＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、費用科目の表示方法は役員報酬、給料手当、福利厚生費等の形態別分類により開示していた。</p>
<p>令和6年会計基準では、費用科目の表示方法は活動別分類となった。いわゆる機能別分類である。<br />
たとえば公益目的事業費、収益事業費、管理費といった区分が考えられるが、具体的な区分の切り方は法人の実態や公益目的事業の設計によって異なる。<br />
どの事業にどれだけの費用が投じられているかが明確になる構造である。</p>
<p>従来の形態別分類による情報については、注記により開示する方向で整理されている。<br />
ただし、注記での開示が必須となるか否かは法人区分により異なり得るため、適用要件を確認されたい。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22411" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2-1.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2-1.webp?w=768&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2-1.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜配当金・利息の会計処理の明確化＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、配当金・利息について、寄付者等から使途に制約が課されている場合などにおいて、指定正味財産として会計処理することがあった。</p>
<p>令和6年会計基準では、配当金・利息について、指定純資産を原資とする資産から生じたものであっても、一般純資産区分の収益として会計処理することが明確化された。</p>
<p>ただし、指定純資産を原資とする資産について売却損益、評価損益、減損が生じた場合は、指定純資産区分の収益・費用として会計処理する。<br />
その他有価証券評価差額金は除く。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点2『正味財産増減計算書から活動計算書へ』</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点1『貸借対照表・財産目録の主要変更』</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜基本財産・特定資産の表示位置が変更＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、貸借対照表の固定資産の部は基本財産、特定資産、その他の固定資産に区分され、基本財産や特定資産を有する場合は貸借対照表本表の固定資産の部において計上していた。</p>
<p>令和6年会計基準では、本表は簡素でわかりやすくという考え方により、本表においては資産の形態に基づく流動・固定区分の表示となった。<br />
公益社団・財団法人が基本財産や使途に拘束のある資産を有する場合は、注記で表示する必要がある。<br />
なお、使途に拘束のある資産と公益認定法令上の控除対象財産は、重なり得るものの常に一致するわけではないため、両者の関係については個別に整理が必要である。</p>
<p>退職給付引当資産などの特定資産については、本表での区分掲記はしない方向となった。<br />
ただし、公益法人の財務報告は資源提供者への情報提供や受託責任の観点から開示が求められる性格のものであり、重要性に応じて注記等での開示が論点となり得る。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22399" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?resize=1024%2C571&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?resize=768%2C428&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1-1.webp?resize=980%2C546&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜その他有価証券の時価評価差額の処理方法が変更＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、その他有価証券の時価評価差額は正味財産増減計算書の評価損益等の区分において計上していた。</p>
<p>令和6年会計基準では、その他有価証券の時価評価差額は貸借対照表の純資産の部において、その他有価証券評価差額金として計上する方式に変更された。<br />
いわゆる純資産直入である。<br />
これにより企業会計基準との整合性が図られている。<br />
原則は全部純資産直入法だが、部分純資産直入法によることもできる。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜固定資産の減損会計が本格導入＞</span></strong><br />
平成20年会計基準では、固定資産の時価が著しく下落した場合の強制評価減が採用されていた。</p>
<p>令和6年会計基準では、会計監査人設置法人については固定資産を資金生成資産と非資金生成資産に分類し、3ステップで減損会計を適用することになった。<br />
減損の兆候の判定、減損を認識するか否かの判定、減損額の測定である。<br />
公益社団・財団法人における公益目的事業財産は、その利用態様から非資金生成資産に該当することが多い。</p>
<p>会計監査人設置法人以外の法人については、現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産について、時価が著しく下落している場合の強制評価減を採用できる。簡便的な方法だ。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22400" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?resize=1024%2C571&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?resize=768%2C428&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/2.webp?resize=980%2C546&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の変更点1『貸借対照表・財産目録の主要変更』</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準改正(令和6年改正)の背景と基本方針</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜改正の背景＞</strong></span><br />
平成20年の公益法人制度改革に伴い制定された現行の会計基準は、公益法人の財務報告の透明性向上に貢献してきた。</p>
<p>しかし、制定から約16年が経過する中で、いくつかの課題が指摘されていた。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>財務諸表の本表が複雑で、一般の利害関係者にとって理解しにくい。</li>
<li>企業会計基準との整合性が十分でない部分がある。</li>
<li>収益認識のタイミングが必ずしも明確でない。</li>
<li>規模の小さい法人にとって負担が大きい項目がある。</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜改正の基本方針＞</span></strong><br />
今回の公益法人会計基準改正では、本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等でという基本方針が採用された。</p>
<p>財務諸表の本表をシンプルにして理解しやすくする一方で、必要な詳細情報は注記や附属明細書で開示する構造に変更されている。</p>
<p>また、会計監査人設置法人とそれ以外の法人とで、適用すべき会計処理や開示の水準に差を設けることで、実務負担に配慮した仕組みも導入された。</p>
<p>ここでいう会計監査人設置法人とは、定款で会計監査人を設置した法人をいい、法令により設置が義務付けられている法人だけでなく、自主的に定款で設置した法人も含まれる。</p>
<p>一方、任意で外部の監査法人等による監査を受けている場合であっても、定款で会計監査人を設置していなければ会計監査人設置法人には該当しない。</p>
<p>内閣府FAQでも、任意監査を受ける法人は会計監査人設置法人以外の法人として取り扱われ得ることが示されている。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22390" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?resize=1024%2C571&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?resize=768%2C428&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/03/1.webp?resize=980%2C546&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準改正(令和6年改正)の背景と基本方針</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人会計基準の改正(令和6年改正)</span></h3>
<p>令和6年12月、公益法人会計基準が大幅に改正された。</p>
<p>平成20年に制定された現行の会計基準以来、約16年ぶりの大規模な見直しである。</p>
<p>新会計基準は令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるが、令和10年3月31日までは経過措置期間が設けられており、従前の会計基準を引き続き適用することも可能だ。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-22381" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?resize=580%2C323&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="323" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?resize=1024%2C571&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?resize=768%2C428&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.webp?resize=980%2C546&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.koueki.jp/blog/r6kaikei-point/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人会計基準の改正(令和6年改正)</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 月別・累計・移動年計を一つにグラフ化した「Zチャート」で全体の傾向を把握する</span></h3>
<p>Zチャートは、「月別」「累計」「移動年計」を一つのグラフにしたもので、季節指数を加味した業績の傾向を視覚的に把握することができます。</p>
<p>月別(Zの床線)、累計(Zの斜め線)、年計(Zの天井線)でチャートに表しています。</p>
<p>Zの形が右肩上がりであれば業績が上昇傾向となり、右肩下がりであれば下降傾向であることが分かります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21699" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1-1.jpg?resize=521%2C297&#038;ssl=1" alt="" width="521" height="297" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1-1.jpg?w=521&amp;ssl=1 521w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1-1.jpg?resize=300%2C171&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 521px) 100vw, 521px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/nenkei-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">月別・累計・移動年計を一つにグラフ化した「Zチャート」で全体の傾向を把握する</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 移動年計グラフで「業績の趨勢」を把握する</span></h3>
<p>移動年計表をグラフ化することにより、季節的変動を練り込んだ業績の趨勢を把握することができます。</p>
<p>各月が1年間(12か月)の合計、つまり毎月決算をしているようなものであるため、業績が上向いているのかそれとも落ち込んできているか、「業績の傾向」を把握できます。</p>
<p>単月ベースの比較グラフでは把握しにくい、中長期的な業績の傾向が、移動年計グラフによって把握できます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21687" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/2.jpg?resize=238%2C182&#038;ssl=1" alt="" width="238" height="182" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.p-vision.net/pdf/nenkei-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">移動年計グラフで「業績の趨勢」を把握する</span></a></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月11日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 移動年計グラフとは？</span></h3>
<p>移動年計とは、当月を含めた過去12か月(1年間)の合計を毎月、算出するものです。</p>
<p>決算では、年に一度だけ12か月分の合計を算出しますが、移動年計は各月が12か月分の合計額です。</p>
<p>つまり、売上高や粗利益、経常利益といった重要な項目の移動年計作成し、グラフ化すると、毎月決算をしているようなもので季節的変動を加味した経営状況が把握できます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21686" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.jpg?resize=580%2C411&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="411" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.jpg?w=607&amp;ssl=1 607w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/12/1.jpg?resize=300%2C213&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/nenkei-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">移動年計グラフとは？</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表は、どこに手を打てば キャッシュが増えるか教えてくれる</span></h3>
<p>資金別貸借対照表は、貸借対照表と損益計算書を合算し、並び替えた表になります。</p>
<p>「損益資金の部」では、過去の利益(お金)の蓄積も分かるし、現在の事業規模も分かります。</p>
<p>「固定資金の部」では、設備投資の規模も分かるし、その資金調達の方法も分かります。</p>
<p>「売上仕入資金の部」では運転資金の状況も分かります。</p>
<p>創業時から稼いだお金に、どこの現預金の増減が影響を及ぼし、どこへ消えたのか把握できるので、『どこに手を打てば、キャッシュが増えるか？』教えてくれます。</p>
<p>現預金の増える要素は右側の「資金調達」で現預金の減る要素は左側の「資金運用」ですので、資金調達側を増やして資金運用側を減らすと現預金が確実に増えることになります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表は、どこに手を打てば キャッシュが増えるか教えてくれる</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月5日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表の「流動資金の部」で短期的な資金繰りを把握する</span></h3>
<p>流動資金の部は、短期の資金運用と資金調達の差額を把握できます。</p>
<p>ただし、ここで現預金を増加させても、安定した資金とは言えません。</p>
<p>そのため、安定資金がマイナスの場合は、必ず流動資金の部がプラスになります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表の「流動資金の部」で短期的な資金繰りを把握する </a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表の「売上仕入資金の部」で回収と支払いのサイト差を把握する</span></h3>
<p>売上仕入資金の部は、売上債権回収サイトと仕入債務支払サイトの差が、どれだけ資金に影響を及ぼしているか把握できます。</p>
<p>現金商売でない一般な業種は、サイト負け(売上仕入資金の部がマイナス)になるのが普通です。</p>
<p>売上仕入資金の部がマイナスの場合、売上が増加すると、先行する支払いの金額も大きくなり、資金繰りが一時的に悪化するので注意が必要です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表の「売上仕入資金の部」で回収と支払いのサイト差を把握する</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月3日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表の「固定資金の部」で在庫や設備とその資金調達方法のバランスを把握する</span></h3>
<p>固定資金の部では、長期的な資金運用と資金調達のバランスを把握できます。</p>
<p>資金運用側には、設備投資や在庫など企業規模拡大の原動力となる資金が表示され、資金調達側には、長期借入金や資本金など長期的に使えるお金が表示されます。</p>
<p>設備投資などの固定的な資産は、固定的な資金(長期的な資金調達方法)によって賄われるのが理想です。</p>
<p>固定資金の部がマイナスの場合は、設備投資や在庫が長期借入金や資本金で賄いきれず、現預金を減らしていることになります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表の「固定資金の部」で在庫や設備とその資金調達方法のバランスを把握する</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表の「損益資金の部」で稼いできたお金を把握する</span></h3>
<p>損益資金の部は、過去の蓄積の利益と、当期の利益でどれだけお金を稼いできたかを把握できます。</p>
<p>本来ならば、損益資金の部の「現預金」が手元のキャッシュとして残るはずですが、実際の現預金の残高はなぜ違うのか、その原因を残りの3つの部から見ていきます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表の「損益資金の部」で稼いできたお金を把握する</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表で「安定資金」で資金の状態を見る</span></h3>
<p>安定資金は、「損益資金の部」＋「固定資産の部」＋「売上仕入資金の部」の合計です。</p>
<p>資金の状態は、この「安定資金」で見ることが大切です。</p>
<p>なぜならば、安定資金がマイナスの場合「流動資金の部」で資金調達し、自転車操業のように短期の借入金で資金繰りをつながなければなりません。</p>
<p>そうなると、借入をやめたり、打ち切られた場合に資金繰りが悪化し、倒産する危険性をはらんでいるのです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表で「安定資金」で資金の状態を見る</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">資金別貸借対照表で「資金調達」と「資金運用」による現預金の増減を見る </span></h3>
<p>資金別貸借対照表の縦列は、「資金調達」と「資金運用」の欄があり、その差額が「現預金」となっています。</p>
<p>計算式で表すと、資金調達―資金運用＝現預金となります。</p>
<p>創業以来稼いできたお金や、借入によって「調達した資金」が、どのように「運用」され、どれだけキャッシュが増減し、現在の現預金に至っているかを把握できます。</p>
<p>「儲けた利益はどこに消えたのか」横列の4つの部に分<br />
けて見ることができます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表で「資金調達」と「資金運用」による現預金の増減を見る</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 資金別貸借対照表とは？</span></h3>
<p>創業以来稼いできたお金(利益)と、借入をして集めたお金が、どのような要因で運用され、現在の現預金残高に至っているか、見ることができます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21541" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/11/1.png?resize=580%2C613&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="613" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/11/1.png?w=615&amp;ssl=1 615w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/11/1.png?resize=284%2C300&amp;ssl=1 284w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/shikinbetu-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">資金別貸借対照表とは？</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> どこから手を付ければ効果的かの把握</span></h3>
<p>やさしい順は、取り組みやすさの順番です。</p>
<p>経費→原価→数量→価格の順番になります。</p>
<p>価格は常に感度順位が1番になりますが、やさしい順では4番になります。</p>
<p>利益改善を図る際に、「経費削減」から手を打ちがちです。</p>
<p>その理由は、経費のやさしい順が1番だからです。</p>
<p>しかし、経費の感度順位が低い場合は、経費削減が利益改善に与える影響は小さく、あまり効果的ではありません。</p>
<p>利益感度分析をすることで、感度順位とやさしい順を加味して、どこから手を付ければ効率的に利益改善を図れるかを把握できます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/riekikando-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">どこから手を付ければ効果的かの把握</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 感度順位の把握</span></h3>
<p>感度順位は、利益に敏感な順位です。</p>
<p>つまり、少しの変動で利益改善に与える影響度の大きい順番です。</p>
<p>感度比率の数値が小さいものほど利益に敏感なので、感度順位は計算式の結果を基に決まります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/riekikando-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">感度順位の把握</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 感度比率の意味と計算式</span></h3>
<p>感度比率は、各要素に占める経常利益の割合ですが、その数値は「どれだけ変動すると、利益がなくなるか？<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>」を表しています。(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>赤字の場合は、どれだけ変動すると赤字がなくなるかを表します。)</p>
<p>例えば「価格」の感度比率が5%の場合、販売単価が5%下がると、利益がなくなることになります。</p>
<p>感度比率を算出することで、「利益改善に与える影響度の大きさ」を数値化し、把握できます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/riekikando-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">感度比率の意味と計算式</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 利益感度分析の目的</span></h3>
<p>利益感度分析の目的は、「利益を増やすためにはどの部分から手を付ければ一番効果的か」把握することです。</p>
<p>利益を改善するには、4つの要素(戦略)があります。</p>
<ol>
<li>価　格(販売単価を上げる)</li>
<li>数　量(販売数量を増やす)</li>
<li>変動費(変動費を下げる)</li>
<li>固定費(固定費を削減する)</li>
</ol>
<p>価格や数量、変動費、固定費の変動があった場合、どの要素が最も利益に敏感(与える影響が大きい)かを把握します。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/riekikando-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">利益感度分析の目的</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月11日</p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">利益感度分析とは？</span></h3>
</div>
<div>
<p>利益感度分析は、「価格、数量、変動費、固定費」の各要素が変動したときに利益に対してどれだけ影響を与えるか分析するものです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">要　素</span></td>
<td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">計算式</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center;">価　格</td>
<td style="width: 50%; text-align: center;">経常利益 ÷ 売上高</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center;">数　量</td>
<td style="width: 50%; text-align: center;">経常利益 ÷ 粗利益</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center;">変動費</td>
<td style="width: 50%; text-align: center;">経常利益 ÷ 変動費</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center;">固定費</td>
<td style="width: 50%; text-align: center;">経常利益 ÷ 固定費</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.p-vision.net/pdf/riekikando-point.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">利益感度分析とは？</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年11月10日</p>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff; font-size: 40px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.0415625em;">誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&amp;A(第2版)</span></h3>
</div>
</div>
</div>
<p>國村　年が執筆した『誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&amp;A(第2版)』が2025年5月21日に中央経済社から発売されました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-19961" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=211%2C300&#038;ssl=1" alt="" width="211" height="300" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=211%2C300&amp;ssl=1 211w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=721%2C1024&amp;ssl=1 721w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=768%2C1090&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=1082%2C1536&amp;ssl=1 1082w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=980%2C1391&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?resize=1200%2C1703&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/b44d04e1d6706388ea358fafda1121ee.jpg?w=1409&amp;ssl=1 1409w" sizes="auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://amzn.asia/d/akktqMs" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&amp;A(第2版)</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年5月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。</p>
<p>法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。</p>
<p>本研究報告は、従来会員向けウェブサイトでの公表としてきたが、今回の改正から財務諸表等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表とした。</p>
<p>利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。</p>
<p>なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。</p>
<p>また、2024年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240418cev.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年5月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」の改正</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から公表されている「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」について、ASBJと協議し、内容の見直しを行った。</p>
<p>このたび、2022年12月16日に開催された理事会の承認を受けて、改正後の「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」を公表した。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【参考】</span><br />
ASBJのウェブサイトにおいても改正後の「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」が公表されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-2-20221228.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」の改正</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&amp;Aの改正</span></h3>
<p>本公認会計士協会(会計制度委員会)では、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&amp;A(以下、これらを合わせて「外貨建取引等実務指針等」という。)を2022年10月28日付けで公表した。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.改正の背景</span><br />
企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)において、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いに関して検討がなされ、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」、改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「法人税等会計基準等」という。)が公表された。</p>
<p>これに伴い、外貨建取引等実務指針等についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、外貨建取引等実務指針等の改正の検討の依頼があった。</p>
<p>本改正は、当協会による検討の結果、外貨建取引等実務指針等の改正を行うものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.改正内容</span><br />
外貨建取引等実務指針等の主な改正内容は、以下のとおり。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(1)税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する取扱い</span><br />
法人税等会計基準等では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、株主資本及びその他の包括利益の各区分に計上する案が示された。そのため、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上することとした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(2)グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱い</span><br />
法人税等会計基準等では、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、連結財務諸表上のみ、売却時に税金費用を計上しないようにする案が示された。</p>
<p>そのため、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11)に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないようにした。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.適用</span><br />
法人税等会計基準等を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定している。<br />
なお、外貨建取引等実務指針等の見直し及び検討に当たっては、2022年3月30日から2022年6月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。<br />
【参考】<br />
ASBJより<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2022/2022-1028.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">法人税等会計基準等</a></span>が公表されているので、リンク先のASBJのウェブサイトを参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221028ruy.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&amp;Aの改正について</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年12月12日</p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff; font-family: 'System default', sans-serif; font-size: 32px;">中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(会員限定)</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の中間監査において、半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。</p>
<p>なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。</p>
<p>本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。</p>
<p>また、2022年9月30 日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。</p>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div class="skinArticleBody">
<p style="text-align: right;">2022年12月2日</p>
<div class="skinArticleBody2">
<hr />
<h3 id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG"><span style="color: #0000ff; font-family: 'System default', sans-serif; font-size: 24px;">「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」等の一部改訂</span></h3>
</div>
</div>
<p>2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」(以下「地方独立行政法人会計基準」という。)及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂された。</p>
<p>これに伴い、地方独立行政法人会計基準の実務上の取扱いについて定める以下のQ&amp;Aについても、総務省及び日本公認会計士協会の二者で検討を行い、改訂した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜改訂対象のQ&amp;A＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A</li>
<li>「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A【公営企業型版】</li>
<li>「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A</li>
<li>「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A【公営企業型版】</li>
</ul>
<p>改訂後のQ&amp;Aの適用時期は以下のとおり。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>資産見返負債の廃止:2023(令和5事業)年度から</li>
<li>収益認識基準の導入:2024(令和6事業)年度から</li>
<li>その他の改訂　　　:2022(令和4事業)年度から</li>
</ul>
<p>本Q&amp;Aの改訂に当たっては、2022年7月26日から8月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220930eab.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」等の一部改訂</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年11月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」、第2号「キャッシュ・フロー計算書」、第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」、第4号「外国為替レート変動の影響」、第5号「借入コスト」、第9号「交換取引から生ずる収益」、第10 号「超インフレ経済下における財務報告」(国際公会計基準書ハンドブック2021年版)の翻訳完了</span></h3>
<p>公会計委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(International Public Sector Accounting Standards Board &#8211; IPSASB)から公表されている国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards &#8211; IPSAS)第1号から第10号までの翻訳作業を完了した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(IPSAS 1, Presentation of Financial Statement)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第2号「キャッシュ・フロー計算書」(IPSAS 2, Cash Flow Statements)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」(IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第4号「外国為替レート変動の影響」(IPSAS 4, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第5号「借入コスト」(IPSAS 5, Borrowing Costs)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第9号「交換取引から生ずる収益」(IPSAS 9, Revenue from Exchange Transactions)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">国際公会計基準(IPSAS)第10号「超インフレ経済下における財務報告」(IPSAS 10, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)</span></li>
</ul>
<p>※第6号、第7号、第8号は欠番である。</p>
<p>本翻訳は、2021年3月に発行された「国際公会計基準書ハンドブック2021年版(2021 Handbookof International Public Sector Accounting Pronouncements)」に収録されている時点のものを翻訳対象としている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220801aec.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」、第2号「キャッシュ・フロー計算書」、第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」、第4号「外国為替レート変動の影響」、第5号「借入コスト」、第9号「交換取引から生ずる収益」、第10 号「超インフレ経済下における財務報告」(国際公会計基準書ハンドブック2021年版)の翻訳完了</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年11月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理～非営利組織会計基準の共通化に向けた提案～」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理～非営利組織会計基準の共通化に向けた提案～」を公表した。</p>
<p>当協会は、非営利組織会計検討会を設置し、2019年7月18日付けで「非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」を公表し、モデル会計基準を提案した。</p>
<p>その後、モデル会計基準の普及を行う過程において、公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人の各会計基準とモデル会計基準との比較を行い、現時点における調査・研究の成果として、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理～非営利組織会計基準の共通化に向けた提案～」を取りまとめた。</p>
<p>今後、本報告が、各非営利組織において、会計基準を見直す場合や制度発展のための検討を行う際に参照されること等によって、非営利組織の財務報告における比較可能性の改善につながることを期待する。</p>
<p>当協会は、今後も多くの関係者との協力及び連携を深めながら、引き続き調査・研究を進めて、非営利組織の財務報告の発展に貢献していく所存である。</p>
<p>※本報告の概略は、非営利組織会計検討プロジェクト(リンクは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/non-profit-accounting/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a></span>)にて、掲載を予定している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-54-0-2-20220721.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理～非営利組織会計基準の共通化に向けた提案～」の公表</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年10月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、ソフトウェアに関するビジネスの環境変化に伴い、多様な実務が生じていることを踏まえ、ソフトウェア及びその周辺の取引に関する会計上の取扱いについて調査し、現時点における考えを取りまとめたものである。</p>
<p>本研究資料の取りまとめに当たっては、2022年2月24日から2022年4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-7-2-20220630.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★会計制度委員会研究資料「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-7-0-20220630.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">会計制度委員会研究資料「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ～DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年9月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年6月27日付けで経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。</p>
<p>2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2021年7月29日付けで公表した同8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」に続く更新版となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-5-2-20220627.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」の公表</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年9月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について</span></h3>
<p>2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」が改訂されたことを受けて、文部科学省及び日本公認会計士協会の二者で検討を行い、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「Q&amp;A」という。)を改訂した。</p>
<p>改訂後のQ&amp;Aの適用時期は以下のとおりである。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>「会計上の見積りの開示」に関する内容、「引当特定資産の会計処理のうち国立大学法人等債引当特定資産」に関する内容及び「附属明細書の引当特定資産の明細」に関する内容については2021(令和3事業)年度から適用される。</li>
<li>「収益認識基準の導入」に関する内容については2023(令和5事業)年度から適用される。</li>
<li>その他の改訂に関する内容については、2022(令和4事業)年度から適用される。</li>
</ul>
<p>本Q&amp;Aの改訂に当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、意見募集を行った。</p>
<p>草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2b-20220519.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-0-20220519.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会研究資料第７号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の改正について」を公表した。</p>
<p>本改正は、会員各位の業務の参考とするため、医療法人監査の導入後の実務を踏まえて、新たなQ&amp;Aを追加する等の見直しを行ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-7-2-20220317.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の改正について</a></span></p>
<p style="text-align: right;">2022年7月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」を公表した。</p>
<p>国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards：IPSAS)は、基準書の内容が充実するとともに採用国(地方政府・国際機関等も含む)が増加しており、国際的な政府会計基準としての地位を確立しつつある。</p>
<p>公会計委員会では、今般「国の財務書類」の概要や国際的な政府会計の動向をご紹介するとともに、「国の財務書類」とIPSASの主な相違点を整理し、「国の財務書類」の改善に向けた提言を行うべく、研究報告「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」を取りまとめた。</p>
<p>本研究報告が、公会計分野に携わる会員の理解の一助となるとともに、今後の国の財務報告の更なる発展の一助となれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-28-2-20220311.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span class="qhm-deco">★公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」(要約)はこちら⇒</span><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-28-3-20220311.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">公</span>会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題～国際公会計基準(IPSAS)との比較～」(要約)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年7月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">Q&amp;A収益認識の開示に関する基本論点</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、「Q&amp;A収益認識の開示に関する基本論点」を作成した。</p>
<p>日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の開示(表示及び注記事項)に関する理解を深めていただくことを目的として、基礎的な論点を図表等を用いて解説する資料を取りまとめた。</p>
<p>詳細はリンクを参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220131gad.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">Q&amp;A収益認識の開示に関する基本論点</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2022年6月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2021年8月3日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。</p>
<p>関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。</p>
<p>この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。</p>
<p>これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えているので、ご協力いただきたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜今回の改正における改正点＞</span><br />
今回の改正では、改元に伴い、本文中の和暦に西暦を併記するとともに、各計算書類の例示について元号を平成から令和に変更した。</p>
<p>また、法令等の改正については、会社計算規則の改正に伴い、「個別注記表」等の見直しを行った。</p>
<p>各項目の改正の趣旨については、プレスリリースを参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お問い合わせ先＞<br />
</span>日本公認会計士協会<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.jicpa.or.jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">https://www.jicpa.or.jp/</a></span><br />
(伊藤：03-3515-1160)</p>
<p>日本税理士会連合会<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nichizeiren.or.jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">https://www.nichizeiren.or.jp/</a></span><br />
(河野：03-5435-0931)</p>
<p>日本商工会議所<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.jcci.or.jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">https://www.jcci.or.jp/</a></span><br />
(鶴岡：03-3283-7844)</p>
<p>企業会計基準委員会<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.asb.or.jp/jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">https://www.asb.or.jp/jp/</a></span><br />
(伊藤：03-5510-2711)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-0-0-2-20210803.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業の会計に関する指針(最終改訂2021年8月3日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年12月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する 実務を踏まえた考察」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を公表した。</p>
<p>近年、非財務情報を含む企業報告の質を高める動きが急速に加速しており、各国政府及び様々な民間機関・団体による非財務情報の開示の充実に向けた取組が進められている。</p>
<p>我が国においても、制度開示・自主開示について、特に非財務情報の開示の充実に向けた取組が進展している。</p>
<p>それに伴い、企業による価値創造の全体像について報告する流れが顕著になっており、非財務情報と財務情報又は非財務情報相互間における開示内容が有機的に結合し、経営者の認識に基づいた一貫した企業報告に対する投資家の期待も高まってきている。</p>
<p>こうした背景を踏まえ、本研究資料では、今後の企業報告の更なる質の向上に向けた課題の中から、開示される情報間の「結合性」に焦点を当て、結合性が求められる要因と求められる結合性の側面を整理することとした。</p>
<p>あわせて、実際の開示例の分析を通じて、結合性を高める手法や工夫が見られる点についての考察も行っている。</p>
<p>本研究資料が、当協会の会員のみならず、広く企業経営者や情報開示に携わる実務家、さらに、投資家にとって建設的な対話を深化させる一助となり、ひいては、持続的な経済社会の発展に役立つものになれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-0-2-20210430.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する 実務を踏まえた考察」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年6月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A収益認識の基本論点(追補版)」の公表について</span></h3>
<p>「Q&amp;A収益認識の基本論点(追補版)」が作成された。</p>
<p>日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の円滑な導入を支援することを目的に、2020年7月から10月にかけて「Q&amp;A収益認識の基本論点」を公表したが、その続編として、主に「Q&amp;A収益認識の基本論点」で取り上げた基本的な論点をもとに、業種別の切り口でポイントを絞って解説した資料を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★収益基準の適用(製造業)はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0a-20210331.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">収益基準の適用(製造業)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★収益基準の適用(建設業、不動産業)はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0b-20210331.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">収益基準の適用(<span class="qhm-deco">建設業、不動産業</span>)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★収益基準の適用(情報サービス・ソフトウェア業)はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0c-20210331.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">収益基準の適用(情報サービス・ソフトウェア業)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #800080;">★収益基準の適用(小売業、コンシューマ―向けサービス業、消費財製造業)はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0d-20210331.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">収益基準の適用(小売業、コンシューマ―向けサービス業、消費財製造業)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff00ff;">★収益基準の適用(卸売業)はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0e-20210331.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">収益基準の適用(卸売業)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年6月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正を公表した。</p>
<p>本研究報告で示すチェックリストは、社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第157号)及び関連する通知等の改正を踏まえたチェック項目の追加のほか、実務として使いやすいよう所要の見直しを行っているが、本省令は令和3年4月1日施行となるので留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-26-2-20210325.docx" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年6月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について</span></h3>
<p>文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。</p>
<p>2019年5月に国立大学法人法が改正され、一国立大学法人の下に複数大学を設置することが可能になった。</p>
<p>これに伴い、国立大学法人等の財務状況をより適切に開示する観点から、実務指針の見直しを行ったものである。</p>
<p>今般改訂された実務指針は、令和2事業年度から適用される。</p>
<p>本実務指針の改訂を行うに当たっては、2020年9月18日から10月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特にご意見は寄せられなかった。</p>
<p>最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の目次はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2a-20201224.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の目次</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の本文はこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2b-20201224.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の本文</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年3月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2020年10月8日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の中間監査において、半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。</p>
<p>また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。</p>
<p>なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、2020年9月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。</p>
<p style="text-align: right;">2021年1月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第6回)」の公表について</span></h3>
<div id="body">
<p>「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第6回を作成した。</p>
<p>これまでに公表した論点1～13に続き、今回公表する論点は下表の論点14～16となる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.3591%; height: 407px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点1</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点2</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">独立販売価格に基づく取引価格の配分 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点3</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の結合 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点4</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一定の期間にわたり充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点5</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一時点で充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点6</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の変更</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点7<br />
</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">変動対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点8<br />
</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">顧客に支払われる対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 26px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点9</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 26px;"><span style="color: #000000;">追加の財又はサービスを取得するオプションの付与<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点10</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">顧客により行使されない権利(非行使部分)<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 25px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点11</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 25px;"><span style="color: #000000;">返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点12</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">本人と代理人の区分<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点13</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">製品保証<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点14</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">知的財産のライセンス</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点15</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">返品権付きの販売<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点16</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">有償支給取引</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点14はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0n-20201009.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">知的財産のライセンス</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点15はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0o-20201009.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">返品権付きの販売</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★<span style="color: #008000;">論点16はこちら　⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0p-20201009.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">有償支給取引</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年12月3日</p>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第5回)」の公表について</span></h3>
<div id="body">
<p>「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第5回を作成した。</p>
<p>これまでに公表した論点1～11に続き、今回公表する論点は下表の論点12、13となる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.3591%; height: 323px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点1</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点2</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">独立販売価格に基づく取引価格の配分 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点3</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の結合 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点4</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一定の期間にわたり充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点5</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一時点で充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点6</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の変更</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点7<br />
</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">変動対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点8<br />
</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #000000;">顧客に支払われる対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 21px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点9</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 21px;"><span style="color: #000000;">追加の財又はサービスを取得するオプションの付与<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 25px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点10</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 25px;"><span style="color: #000000;">顧客により行使されない権利(非行使部分)<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 17px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点11</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 17px;"><span style="color: #000000;">返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点12</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #ff0000;">本人と代理人の区分<br />
</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 15.0916%; text-align: center; height: 23px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点13</span></td>
<td style="width: 92.8908%; text-align: left; height: 23px;"><span style="color: #ff0000;">製品保証<br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="body">
<p><span style="color: #ff0000;">＜公表を予定している論点＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>知的財産のライセンス</li>
<li>返品権付きの販売</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点12はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0l-20201001.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">本人と代理人の区分</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点13はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0m-20201001.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">製品保証</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年12月3日</p>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第4回)」の公表について</span></h3>
<p>「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第4回を作成した。</p>
<p>これまでに公表した論点1～8に続き、今回公表する論点は下表の論点9～11となる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.8961%; height: 168px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点1</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点2</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">独立販売価格に基づく取引価格の配分 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点3</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の結合 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点4</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一定の期間にわたり充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点5</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一時点で充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点6</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の変更</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点7<br />
</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #000000;">変動対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点8<br />
</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #000000;">顧客に支払われる対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点9</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">追加の財又はサービスを取得するオプションの付与<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点10</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">顧客により行使されない権利(非行使部分)<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点11</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払<br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="body">
<p><span style="color: #ff0000;">＜公表を予定している論点＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>本人と代理人の区分</li>
<li>製品保証</li>
<li>知的財産のライセンス</li>
<li>返品権付きの販売</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点9はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0i-20200915.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">追加の財又はサービスを取得するオプションの付与</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点10はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0j-20200915.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">顧客により行使されない権利(非行使部分)</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★論点11はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0k-20200915.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">顧客により行使されない権利(非行使部分)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第3回を作成した。</p>
<p>これまでに公表した論点1～6に続き、今回公表する論点は下表の論点7及び8となる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.8961%; height: 168px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点1</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点2</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">独立販売価格に基づく取引価格の配分 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #000000;">論点3</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の結合 </span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点4</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一定の期間にわたり充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点5</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">一時点で充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.1239%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #000000;">論点6</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #000000;">契約の変更</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点7<br />
</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">変動対価<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.1239%; text-align: center;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点8<br />
</span></td>
<td style="width: 99.3524%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">顧客に支払われる対価<br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜公表を予定している論点＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>追加の財又はサービスを取得するオプションの付与</li>
<li>顧客により行使されない権利</li>
<li>返金が不要な顧客からの支払</li>
<li>本人と代理人の区分</li>
<li>製品保証</li>
<li>知的財産のライセンス</li>
<li>返品権付きの販売</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点7はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0g-20200831.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">変動対価</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点8はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0h-20200831.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">顧客に支払われる対価</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第2回)」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第2回を作成した。</p>
<p>2020年7月31日に公表した第1回の論点1～3に続き、今回公表する論点は下表の論点4～6となる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.254%; height: 168px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 101.288%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;">論点1</td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;">論点2</td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;">独立販売価格に基づく取引価格の配分</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;">論点3</td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;">契約の結合</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点4</span></td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">一定の期間にわたり充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点5</span></td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">一時点で充足される履行義務</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 12.8336%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ff0000;">論点6</span></td>
<td style="width: 101.288%; text-align: left; height: 24px;"><span style="color: #ff0000;">契約の変更</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜公表を予定している論点＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>変動対価</li>
<li>顧客に支払われる対価</li>
<li>追加の財又はサービスを取得するオプションの付与</li>
<li>顧客により行使されない権利</li>
<li>返金が不要な顧客からの支払</li>
<li>本人と代理人の区分</li>
<li>製品保証</li>
<li>知的財産のライセンス</li>
<li>返品権付きの販売</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点4はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0d-20200814.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">一定の期間にわたり充足される履行義務</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点5はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0e-20200814.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">一時点で充足される履行義務</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★論点6はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0f-20200814.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">契約の変更</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「Q&amp;A 収益認識の基本論点(第1回)」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、「Q&amp;A 収益認識の基本論点」第1回を作成した。</p>
<p>2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、「収益認識に関する会計基準」が適用となる。</p>
<p>日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の円滑な導入を支援することを目的に、基礎的な論点を図表や設例を用いて解説する資料を取りまとめた。</p>
<p>今回公表する論点は下表の論点1～3であり、順次論点を公表する予定である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.075%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 13.8013%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">番　号</span></td>
<td style="width: 99.9976%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">論　　点　　名</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 13.8013%; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">論点1</span></td>
<td style="width: 99.9976%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 13.8013%; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">論点2</span></td>
<td style="width: 99.9976%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">独立販売価格に基づく取引価格の配分 </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 13.8013%; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">論点3</span></td>
<td style="width: 99.9976%; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">契約の結合 </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜公表を予定している論点＞</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>一定の期間にわたり充足される履行義務</li>
<li>一時点で充足される履行義務</li>
<li>契約の変更</li>
<li>変動対価</li>
<li>顧客に支払われる対価</li>
<li>追加の財又はサービスを取得するオプションの付与</li>
<li>顧客により行使されない権利</li>
<li>返金が不要な顧客からの支払</li>
<li>本人と代理人の区分</li>
<li>製品保証</li>
<li>知的財産のライセンス</li>
<li>返品権付きの販売</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★論点1はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0a-20200731.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★論点2はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0b-20200731.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">独立販売価格に基づく取引価格の配分</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★論点3はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-11-0-0c-20200731.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">契約の結合</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」を改正した。</p>
<p>本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」」を適合修正するものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-21-2-20200715.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」の改正について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年11月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂について</span></h3>
<p>2020年3月25日に「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」が見直されたことを受けて、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で検討を行い、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」を改訂した。</p>
<p>このQ&amp;Aの改訂は、独立行政法人会計基準において、連結財務諸表の作成の目的及び連結の範囲等などの改訂がなされたことに伴い、所要の見直しを行ったものである。</p>
<p>改訂後のQ&amp;Aは、令和2事業年度から適用される。</p>
<p>本Q&amp;Aの改訂に当たっては、2020年6月5日から6月25日までの間、総務省が草案を公開し、意見募集を行ったが、草案の修正を要するコメントは寄せられなかった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2-20200630.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年8月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 class="globalLinkArea"><span style="color: #0000ff;">経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」の公表について</span></h3>
<div>
<p>日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2020年7月15日付けで経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。</p>
<p>2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2019年6月13日付けで公表した同6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」に続く更新版となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-5-2-20200715.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年8月12日</p>
</div>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="日本郵政がゆうちょ株安で巨額減損も！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10047980688">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleText">
<hr />
<h3 align="left"><span style="color: #0000ff;">IFRS年次財務諸表ガイド &#8211; 開示チェックリスト(2019年9月版)</span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<p>あずさ監査法人は、『IFRS年次財務諸表ガイド &#8211; 開示チェックリスト(2019年9月版)』を公表した。</p>
<p>本冊子は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表を作成する際に最低限必要となる開示項目を特定することにより、初度適用企業を含む財務諸表作成者に役立つよう作成されている。</p>
<p>本冊子は、2019年1月1日に開始する会計年度に適用される2019年8月31日時点で公表されている規定に基づいて作成されている。</p>
<p>2019年1月1日以降開始する事業年度からIFRS第16号「リース」の適用が開始されることによる、財務諸表における開示への影響についても記載されている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜PDFの内容＞</span><br />
1.本冊子について<br />
2.参照及び略語<br />
3.チェックリスト<br />
4.Appendix<br />
5.KPMGによるその他の刊行物</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2019/jp-ifrs-disclosure-checklist-2019-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">IFRS年次財務諸表ガイド &#8211; 開示チェックリスト(2019年9月版)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年3月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">内閣府子ども・子育て本部からの「幼児教育・保育の無償化に関する 自治体向けFAQ」の公表について</span></h3>
<p>2019年10月１日から開始された幼児教育・保育の無償化に関し、会計処理を含む事務手続の方向性を定めたFAQが内閣府の子ども・子育て本部から公表された。</p>
<p>○内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ」<br />
<a href="https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html</span></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>FAQに関する資料データは上記ページの「FAQ・実務フロー」の項目に掲載されている。<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>会計処理に関する事項は、【17.会計処理】(61頁)に記載されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/pdf/faq_20191018.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">幼児教育・保育の無償化に関する 自治体向けFAQ(2019年10月18日版)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年1月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討～ 財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」を公表した。</p>
<p>当協会は、2013年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。</p>
<p>その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、2015年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。</p>
<p>上述の経緯を受けて、当協会では、モデル会計基準開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、「反対給付のない収益の認識」、「固定資産の減損」について研究報告をとりまとめるなど検討を進めてきた。</p>
<p>このたび、連結等のいくつかの個別論点は残されているものの、これまでの検討結果を基礎に、非営利組織会計検討会において、モデル会計基準について検討を行い「非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」として取りまとめて公表した。</p>
<p>本報告の検討に当たっては、2019年4月26日から6月3日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案とした際に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。</p>
<p>今後、各法人形態の会計基準設定主体が、制度に基づく会計基準を改訂する際に、モデル会計基準を参照することにより、法人形態間の財務報告の相互整合性が高まり、非営利組織に対する資源提供者、債権者、より広範なステークホルダーによる財務情報の利用が広がっていくことを期待している。</p>
<p>当協会は、今後も多くの関係者との協力及び連携を深めながら、引き続きモデル会計基準及び個別論点の検討を進めて、非営利組織の財務報告の発展に貢献していく所存である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～ はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-0-0-2a-20190718.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～ </a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">★附属資料1 非営利組織における財務報告の基礎概念はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-0-0-2b-20190718.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">附属資料1 非営利組織における財務報告の基礎概念</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">★附属資料2 非営利組織モデル会計基準はこちら　⇒</span></span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-0-0-2c-20190718.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">附属資料2 非営利組織モデル会計基準</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #800080;">★非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら　⇒</span></span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-0-0-2d-20190718.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討～財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案～」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2019年11月11日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&amp;A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)、金融商品会計に関するQ&amp;A(以下「金融商品会計Q&amp;A」という。)及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)を2019年7月4日付けで公表した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.改正の背景</span><br />
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)において、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われ、その結果、ASBJから当協会に対し、関連する会計制度委員会報告等として、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&amp;Aの改正の検討の依頼があった。</p>
<p>本改正は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針等の改正を行うものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.改正内容</span><br />
金融商品会計実務指針等の主な改正内容は、以下のとおり。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)時価の算定に関する取扱い</span><br />
金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除することとした。<br />
<span style="color: #0000ff;">(2)その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い</span><br />
時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから削除されている。<br />
これに併せ、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除することとした。<br />
ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる実務上の取扱いを継続している。<br />
なお、この場合であっても、減損損失の算定には期末日の時価を用いることとしている。<br />
また、上記の取扱いに併せ、外貨建取引等実務指針において時価として期末前１か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除することとした。<br />
<span style="color: #0000ff;">(3)時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い</span><br />
時価算定会計基準において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除することとした。<br />
ただし、改正金融商品会計基準にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲することとされている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.適用について</span><br />
改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することとしている。<br />
本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月18日に公開草案を公表し、同年4月5日まで広くコメントを募集した。公開草案に寄せられたコメントの書面及びコメントに対する当協会の対応を併せて公表した。<br />
なお、コメントの書面の公表については、予めコメント提出者の承諾を得ている。</p>
<p><span style="color: #008000;">【参考】</span><br />
ASBJより企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等別ウィンドウで開くが公表されているので、リンク先のASBJのウェブサイトを参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★金融商品会計に関する実務指針はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-14-2-20190704.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">金融商品会計に関する実務指針</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">★金融商品会計に関するQ&amp;Aはこちら 　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-0-2-20190704.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"> 金融商品会計に関するQ&amp;A</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">★外貨建取引等の会計処理に関する実務指針はこちら 　⇒</span></span>　 <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-4-2-20190704.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">外貨建取引等の会計処理に関する実務指針</a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #800080;">★「会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&amp;A及び同４号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について（公開草案）」に対するコメントの概要とその対応はこちら  　⇒</span></span>　<a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-4_14-0a-20190704.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #800080;">「会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&amp;A及び同４号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について（公開草案）」に対するコメントの概要とその対応</span></span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2019年9月11日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年6月13日付けで経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものであり、2018年6月26日付けで公表した経営研究調査会研究資料第５号「上場会社等における会計不正の動向」の更新版となる。</p>
<p>経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-5-2-20190613.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年8月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年４月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年４月18日)を公表した。</p>
<p>本研究報告で示すチェックリストは、今般の社会福祉法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-26-2-20190418.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年6月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告</span></h3>
<p>一般社団法人日本建設業連合会は、『建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告』を公表した。</p>
<p>建設業の収益認識、つまり売上高に関する会計処理は、現在「工事契約に関する会計基準」に則って、工事進行基準等の会計処理を実施しているが、先般2018年3月に「収益認識に関する会計基準」が公表され、2021年度からは建設業各社はこの新基準に移行する必要がある。</p>
<p>本研究報告は、建設業界として一定程度は同じ方向の会計処理ができるように、新基準の具体的な建設業への当てはめ、各社での留意点等といった観点から、研究資料として取りまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nikkenren.com/publication/pdf/302/report_2019_0329.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年5月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」を公表した。</p>
<p>本改正は、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号)」において、繰延税金資産の取扱いが改正されたこと及び内閣府公益認定等委員会「29年度報告」により、外貨建有価証券の会計処理に係る実務上の指針の明確化が必要となったことを受け、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。</p>
<p>本改正は、2018年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。</p>
<p>また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月18日から2月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-38-2-20190319.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年5月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年４月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年４月18日)を公表した。</p>
<p>本研究報告で示すチェックリストは、医療法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-13-40-2-20190319.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年5月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により、農業協同組合等が作成する計算書類及びその附属明細書(以下、「計算書類等」という。)について、全国農業協同組合中央会による監査から、会計監査人による監査へ移行することとなったことを受け、組合の会計と企業会計等との異同・特徴を中心に円滑な移行に向けた検討を行い、会員が組合に対する適切な監査業務を実施できるよう、会計に関する論点をより明確に周知することを目的として、Q&amp;A方式で整理したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-13-40-2-20190319.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」の公表</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&amp;A」及び同第2号「農業協同組合の会計に関するQ&amp;A」の廃止</span></h3>
<p>第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により推進されている農協改革に伴い、関係法令の改廃が活発に行われている。</p>
<p>そのため、次の研究資料については役割が終了したと判断されることから、2019年3月19日付けで廃止した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>非営利法人委員会研究資料第1号「農業の決算開示書類実態分析Q&amp;A」(2003年1月16日付け公表)</li>
<li>非営利法人委員会研究資料第2号「農業協同組合の会計に関するQ&amp;A」(2007年2月28日付け公表)</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190328ihj.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&amp;A」及び同第2号「農業協同組合の会計に関するQ&amp;A」の廃止</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の改正について」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究資料第５号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の改正について」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、平成23年7月27日に「社会福祉法人会計基準」(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号　厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知))が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準を適用する場合の実務上の留意事項についてQ&amp;Aとして公表したが、その後、一定規模の社会福祉法人に対して公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられるなどの法改正を受けて、社会福祉法人が準拠すべき会計基準等も改正されたことから、改正後の社会福祉法人会計基準にも対応しつつ、引き続き会員各位の業務の参考とするため、再度検討を行い、新たなQ&amp;Aを追加する等所要の見直しを行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-5-2-20190327.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」(2019年3月27日改正)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の 一部改訂及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表</span></h3>
<p>独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(以下「会計基準等部会等」という。)から「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針(平成29年9月1日)」が公表されたことを踏まえ、2018年(平成30年)9月3日付けで、会計基準等部会等から「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」の設定及び「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(以下「独立行政法人会計基準」という。)の改訂が公表された。</p>
<p>これを受けて、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で検討を行い、独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」を改訂した。</p>
<p>今般の本Q&amp;Aの改訂は、独立行政法人会計基準において、行政コスト計算書及び純資産変動計算書の創設、行政サービス実施コスト計算書の廃止、特定の承継資産に係る費用相当額の会計処理の新設、運営費交付金等による財源措置が明らかにされている賞与又は退職一時金等に係る引当金及び引当金見返の計上などの改訂がなされたことに伴い、実務上の取扱いなどについて所要の見直しを行ったものである。</p>
<p>改訂後のQ&amp;Aは、平成31事業年度から適用される。</p>
<p>本Q&amp;Aの改訂に当たっては、2019年1月25日から2月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。</p>
<p>最後に、今後も独立行政法人の会計の理論及び実務の進展とともに、Q&amp;Aを充実・改善していく予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A(2019年3月最終改訂)はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/3-13-7-2-20190319.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A(2019年3月最終改訂)</a></span></p>
<p><span style="color: #008000;">★「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-4-20190326_1.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&amp;A」の一部改訂(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について </a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、「医療法人会計基準」(平成28年4月20日　厚生労働省令第95号)が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準の適用に当たり新たに導入された会計手法等についての実務上の留意事項についてQ&amp;Aとしてまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/3-13-7-2-20190319.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&amp;A」の公表</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年4月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2019年3月)</span></h3>
<p>日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2月27日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。</p>
<p>関係4団体は、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。<br />
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。<br />
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜今回の改正における改正点＞</span><br />
今回の改正では、「税効果会計」について、平成30年2月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」が公表されたことに伴い、繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しを行った。</p>
<p>また、その他、軽微な修正を行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/201902.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2019年3月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年3月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について</span></h3>
<p>国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、2018年6月11日に改訂されたことを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。</p>
<p>2017年４月の国立大学法人法の一部改正の施行により、国立大学法人等の財務基盤の強化を図ることを目的に、国立大学法人等の資産の有効活用を図るための規制緩和がなされている。<br />
また、国立大学法人等が財源の多元化を図っていく中で、従来想定されていなかった国や地方公共団体以外の団体からの補助金等が増加している。<br />
こうした背景を踏まえ、国立大学法人等の財務状況をより適切に開示する観点から、実務指針の見直しを行ったものである。</p>
<p>なお、改訂後の実務指針については、平成30事業年度から適用される。</p>
<p>検討に当たっては、2018年11月16日から12月17日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。<br />
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、『「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』に記載しているので参照のこと。</p>
<p>最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定とのこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-2b-20190131.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">★「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草<br />
案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら</span>　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-14-0-4-20190131.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年3月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について</span></h3>
</div>
<p>「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(平成29年12月28日内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省策定)にて、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して、株主総会前に開示することは可能となっていることが示され、関係省庁は、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下「事業報告等」)と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策を、当該企業及び投資家とともに、検討してきたところである。</p>
<p>検討の中で、当該企業の試行的取組に基づき、別添の記載例が作成された(<strong><span style="color: #ff0000;">注</span></strong>)。</p>
<p>当該記載例は、今後、一体的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして有益であると考えられるため、当該記載例を紹介している。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">注</span></strong>)当該企業が、既に開示した自社の事業報告等と有価証券報告書に基づいて、事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通事項、有価証券報告書においてのみ記載している事項、事業報告等においてのみ記載している事項の整理を行った上で試行的に作成した一体的開示書類をもとに、関係省庁において、汎用的になるよう当該企業の個別情報を除いたもの。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月12日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について</span></h3>
</div>
<p>日本公認会計士協会公会計委員会は、国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(International Public Sector Accounting Standards Board &#8211; IPSASB)から公表されている「国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards &#8211; IPSAS)第1号「財務諸表の表示」」の翻訳作業を完了した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>「国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」」 (「IPSAS 1, Presentation of Financial Statement」)</li>
</ul>
<p>本翻訳は、2018年2月に発行された「国際公会計基準書ハンドブック2017年版(2017 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements)」に収録されている時点のものを翻訳対象としている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-50-1-2-20190115.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月31日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">Applying IFRS　仮想資産の保有者の会計処理</span></h3>
<p>EY新日本有限責任監査法人は、『Applying IFRS　仮想資産の保有者の会計処理』を発行した。</p>
<p>仮想通貨、仮想コインおよび仮想トークンが、様々な仮想通貨取引所で取引または上場されている。</p>
<p>本稿では、仮想資産の一般保有者向けのIFRS上の会計処理に関するガイダンスを提供している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.eyjapan.jp/services/assurance/ifrs/issue/ifrs-others/other/pdf/2018-10-24.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Applying IFRS　仮想資産の保有者の会計処理</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">監査提言集2018(一般用)の公表</span></h3>
<p>日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2018年版を公表した。</p>
<p>会員向けには全文を公表しているが、一般向けは、一部だけにする必要はあるのだろうか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/72e58e729b3415a6af08dc7ca0faa13d.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">監査提言集2018(一般用)の公表</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について</span></h3>
<p>日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2018年6月26日付けで経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」を公表した。</p>
<p>本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。</p>
<p>経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-5-2-20180626.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">企業会計基準第28号 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表</span></h3>
<p>我が国における税効果会計に関する会計基準として、平成10年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、当該会計基準を受けて、日本公認会計士協会から実務指針が公表されている。</p>
<p>これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきたが、企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受けて、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会計に関する部分)について、当委員会に移管すべく審議を行ってきた。</p>
<p>このうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行うこととし、主として開示に関する審議を重ねてきた。</p>
<p>今般、平成30年2月9日開催の第378回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認し、公表された。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」</li>
<li>企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」</li>
<li>改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」</li>
<li>企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」</li>
</ul>
<p>なお、本会計基準等については、平成29年6月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #ff0000;">★</span></span><span style="color: #ff0000;">企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」<span class="qhm-deco">はこちら　⇒</span></span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180216_02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #0000ff;">★企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="qhm-deco">はこちら　⇒</span></span>　<a href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180216_03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #0000ff;">企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」</span></span></a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #008000;">★改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」</span></span><span style="color: #008000;"><span class="qhm-deco">はこちら　⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180216_05.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #800080;">★</span></span><span style="color: #800080;">企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」<span class="qhm-deco">はこちら　⇒</span></span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180216_07.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年4月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2018年3月)</span></h3>
<p>日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、3月12日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。<br />
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。<br />
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。<br />
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えているようである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜今回の改正における改正点＞</span><br />
今回の改正では、「税金費用・税金債務」について、平成29年3月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されたことに伴い、【関連項目】として記載している会計基準等の改正を行った。<br />
なお、本文の内容については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が従前の監査・保証実務委員会実務指針第63号の内容を基本的に踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行ったものであることから、変更を行っていない。</p>
<p>各項目の改正の趣旨については、プレスリリースを参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #ff0000;">★</span></span><span style="color: #ff0000;">Press Release</span><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #ff0000;">はこ</span>ちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/36d9f8571822148150cd0f6a7299d14f.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Press Release</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #0000ff;">★中小企業の会計に関する指針(平成30年3月12日改正)</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="qhm-deco">はこちら　⇒</span></span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/6c5ea848c61f48388893369213ddd1c6.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #0000ff;">中小企業の会計に関する指針(平成30年3月12日改正)</span></span></a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #008000;">★改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表</span></span><span class="qhm-deco" style="color: red;"><span style="color: #008000;">はこちら</span>　<span style="color: #008000;">⇒</span></span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/a66c868d9f2c7354366a995c634de6ae.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年3月28日</p>
</div>
<hr />
<h3 id="content_1_1">【弥生会計(やよいの青色申告)】Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー」が発生するお客さまへ <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E4%BC%9A%E8%A8%88&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<p>2017年10月11日以降、「弥生会計(やよいの青色申告)」をお使いのお客さまより、Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー データオープンに失敗しました」のエラーが表示されるとの問い合わせが多いようである。<br />
こちらは、Windows Updateで配布されたプログラムの不具合であることを確認している。<br />
現象を解消するには、今後日本マイクロソフト株式会社から配布される修正プログラムを待つこと。</p>
<p>なお、お急ぎの場合は、該当のプログラムをアンインストールすることで回避できることを確認している。<br />
ただし、日本マイクロソフト株式会社のプログラムのため、その他アプリケーションへの影響について、弥生株式会社では確認できない。<br />
必ずお客さまご自身でご判断の上、アンインストールを行うこと。<br />
アンインストールはコントロールパネルの［プログラムと機能］から［インストールされた更新プログラムを表示］をクリックし、「KB*******」を削除すること。<br />
なお、該当するプログラムは、利用しているOSによって異なるので以下を確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜該当するプログラム＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 535px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th" style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">OS</span></th>
<th class="style_th" style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">該当するプログラム　</span></th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 100px; text-align: left;">Windows 7</td>
<td class="style_td" style="width: 428px; text-align: left;">KB4041681</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 100px; text-align: left;">Windows 8.1</td>
<td class="style_td" style="width: 428px; text-align: left;">KB4041693</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 100px; text-align: left;">Windows 10</td>
<td class="style_td" style="width: 428px; text-align: left;">KB4041691　または　KB4041676<br />
(インストールされている方をアンインストールする)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/info/20171016.html?utm_medium=email&amp;utm_source=mp&amp;utm_campaign=mp_20171016&amp;utm_content=001" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">【弥生会計(やよいの青色申告)】Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー」が発生するお客さまへ</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月17日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_0">動画コンテンツ「もっと教えて！XBRL」の公表 <a id="hdbe73fb" class="anchor" name="hdbe73fb"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会は、このたび動画コンテンツ「もっと教えて！XBRL」を公表した。</p>
<p>この動画は、XBRLに関する基本的な内容をまとめた「ちょっと教えて！XBRL」(2010年制作)の続編として、インラインXBRLをはじめとしたXBRLの進化、開示制度におけるXBRLの適用範囲の拡大について解説している。<br />
XBRLは、財務諸表を記述するコンピュータ言語として、金融庁のEDINETや東京証券取引所のTDnet等で採用されている。<br />
今後、ますます利用価値が高まるXBRLについて、理解の一助となれば幸いである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/sp/xbrl2/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">もっと教えて！XBRL</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">労働組合会計基準 <a id="l9549dcd" class="anchor" name="l9549dcd"></a></h3>
<p>労働組合会計に関するものとして、昭和60年に『<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>労働組合会計基準</strong></span>』が制定されている。</p>
<p>公表されてから30年以上経過しているが、既に多くの労働組合において採用されており、『<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準</strong></span>』として定着している。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年5月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い <a id="d27bdd82" class="anchor" name="d27bdd82"></a></h3>
<p>企業会計基準委員会は、国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、平成28年3月に開催された第331回企業会計基準委員会において、退職給付債務の計算における割引率に関して議論を行い、当該議論の内容を周知するため、同月に議事概要を公表した。<br />
また、平成28年7月に開催された第340回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、マイナス金利に係る種々の会計上の論点への対応について、必要に応じて適時に対応を図ることの依頼を受けた。<br />
これらを踏まえ、当委員会では、必要と考えられる当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行ってきた。</p>
<p>今般、平成29年3月28日開催の第357回企業会計基準委員会において、標記の「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されたので、公表した。<br />
本実務対応報告は、平成29年1月27日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜本実務対応報告の概要＞</span><br />
以下の概要は、本実務対応報告の内容を要約したものである。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">●会計処理(本実務対応報告第2項)</span><br />
退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">●適用時期(本実務対応報告第3項)</span><br />
本実務対応報告は、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度まで適用する。<br />
なお、平成30年3月31日以後に終了する事業年度の取扱いに関しては、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法によることを定めたガイダンスの公表に向けて、今後、速やかに検討を開始する予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/discountrate_2017_1.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年4月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正 <a id="r1dcd5eb" class="anchor" name="r1dcd5eb"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、『非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について』を平成29年３月28日付けで公表した。</p>
<p>本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日　平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。</p>
<p>今般、内閣府公益認定等委員会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年３月26日)及び「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成28年3月23日)を踏まえた改正を行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-23-2-20170328.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表(平成29年3月) <a id="c26010d4" class="anchor" name="c26010d4"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係４団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、平成29年3月9日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。</p>
<p>関係４団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。<br />
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。<br />
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献していきたいと考えているようである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜今回の改正における改正点＞</span><br />
今回の改正では、従来の中小会計指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記した(第39項)。<br />
また、税効果会計については、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しを行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-1-0-2-20170317.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「中小企業の会計に関する指針」(平成29年3月9日)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">IFRSクイックガイド(2016年6月) <a id="ea84517a" class="anchor" name="ea84517a"></a></h3>
<p>昨今、M&amp;Aを積極的に行っている企業を中心に、日本におけるIFRS(国際会計基準)の任意適用が活発化している。</p>
<p>新日本有限責任監査法人が作成した本冊子は、IFRSの任意適用を行うにあたり、日本基準を適用している多くの一般事業会社で重要な影響が生じる可能性が高い項目について、その概要、財務および<!--autolink--><a title="ビジネス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">ビジネス</a><!--/autolink-->に与える影響、並びに想定される課題をコンパクトに解説している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.shinnihon.or.jp/services/ifrs/issue/ifrs-others/other/pdf/quick-guide-2016-06.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">IFRSクイックガイド(2016年6月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年7月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～ <a id="ode5d2e0" class="anchor" name="ode5d2e0"></a></h3>
<p>経済産業省は、｢中小企業の会計に関する基本要領｣(以下「中小会計要領」という。)を活用して中小企業の抱える経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組みを後押しするため、「『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜背景・経緯＞</span><br />
中小企業を取り巻く経営環境は、一層厳しさを増している。こうした環境下において、会社の売上や利益、雇用の場を守っていくためには、しっかりとした経営目標を掲げ、社員が一丸となって経営課題に取り組むことが必要である。<br />
今般、経済産業省は、「中小会計要領」の活用によって中小企業の抱える経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組みを後押しするため、「『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」を作成した。<br />
本冊子は、「中小企業の会計を活用した経営の促進事業　会計活用事例集作成委員会」(委員長：河﨑照行甲南大学共通教育センター教授)において、取りまとめられたものである。<br />
この冊子を通じて、多くの中小企業が、「中小会計要領」を自社の経営力の強化や資金調達力の強化等のために活用いただくことによって、事業の発展につなげることを期待している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜「『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」の概要＞</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">第1章 「会計」の活用とは？</span><br />
1 経営の「困った」を解決<br />
2 会計のメリット<br />
3 「会計」は簡単<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">第2章 「会計」を活用する</span><br />
自社に必要な会計のレベル<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">第3章 「会計」の活かし方</span><br />
Level1 資金繰りを安定させる<br />
Level2 業績を共有する<br />
Level3 部門長に業績責任をもってもらう<br />
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★　リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160510kaikei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">オンライン基礎講座　税効果会計 <a id="e37f9f7f" class="anchor" name="e37f9f7f"></a></h3>
<p>KPMGのホームページに、『オンライン基礎講座　税効果会計』が掲載された。</p>
<p>「税効果会計」の会計処理について、音声解説付きスライドにより分かりやすく解説している(26分21秒)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/pages/income-tax-jgaap-201604.aspx" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">オンライン基礎講座　税効果会計</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」、税効果会計に関するQ&amp;A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&amp;Aの改正 <a id="v970f230" class="anchor" name="v970f230"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会（会計制度委員会)は、平成28年３月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、下記の会計制度委員会報告等の改正を平成28年３月25日付けで公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜改正する会計制度委員会報告等＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">(1)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(2)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(3)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(4)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(5)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">税効果会計に関するQ&amp;A</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(6)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">土地再評価差額金の会計処理に関するQ&amp;A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>本改正は、企業会計基準委員会から平成27年12月に公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」及び平成28年３月に公表された企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160510kaikei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」、税効果会計に関するQ&amp;A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&amp;Aの改正について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">「業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」 及び「業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表 <a id="e34cda27" class="anchor" name="e34cda27"></a></h3>
<p>日本<!--autolink-->公認会計士<!--/autolink-->協会(業種別委員会)は、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」及び「業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。</p>
<p>本改正は、平成26年2月における監査基準の改訂及び同年4月における監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」が公表されたこと等に対応するため、現在行われている年金基金に対する監査について、特別目的の監査の枠組みに照らし、見直したものである。<br />
平成25年3月29日に公表した業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の記載内容のうち、監査上の留意事項に当たるものを基礎として実務指針を策定し、当該実務指針には含まれない年金基金の制度及び業務に関する事項については、監査実施上、年金基金及び基金環境の理解に資するものであるため、その記載内容を見直し研究報告を改正している。</p>
<p>本改正の取りまとめに当たっては、平成27年12月25日から平成28年1月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求め、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は「公開草案に対するコメントの概要及びその対応について」に記載している。</p>
<p>なお、本実務指針は、平成28年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★<span style="color: #ff0000;">業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」は</span>こちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-9-53-2a-20160325.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　<span style="color: #0000ff;">★業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正についてはこちら　⇒</span></span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-9-10-2-20160325.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　<span style="color: #008000;">★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表についてはこちら　⇒</span></span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-9-53_10-4-20160325.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」の公表 <a id="hb11fde7" class="anchor" name="hb11fde7"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会(非営利法人委員会)は、平成28年２月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」を平成28年３月22日付けで公表した。</p>
<p>本研究報告は、内閣府公益認定等委員会のもとに設置された公益法人の会計に関する研究会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年３月26日)にて決定された事項で、会計基準に関連する事項として、公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに検討の依頼があった項目の一部について、検討の結果、公表することとした事項についてまとめたものである。</p>
<p>同様に検討の依頼があったその他の事項については、「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号)として、同日に公表している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-29-2-20160322.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 <a id="v3e574ac" class="anchor" name="v3e574ac"></a></h3>
<p>ASBJ(企業会計基準委員会)・FASF(公益財団法人財務会計基準機構)のサイトに、「季刊　会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」が掲載された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/zeikouka_2016_1.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表 <a id="ddfa4c4a" class="anchor" name="ddfa4c4a"></a></h3>
<p>日本<!--autolink-->公認会計士<!--/autolink-->協会(非営利法人委員会)は、平成28年３月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を平成28年３月22日付けで公表した。<br />
本実務指針の公表に当たっては、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年３月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会)に基づき、平成27年４月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受け、協力依頼があった事項について、非営利法人委員会における検討を行ってきた。</p>
<p>あわせて、「公益法人会計基準について」(平成20年４月11日　内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)が設定されたことに伴い、「公益法人会計基準等の改正について」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づいて公表された非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告を統合した。</p>
<p>本実務指針は、上記を併せて、規範性のある実務指針として公表するものである。</p>
<p>また、本実務指針の取りまとめに当たっては、平成28年2月24日から平成28年3月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。<br />
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★公益法人会計基準に関する実務指針はこちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-38-2-20160322.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」</span></a></p>
<p><span style="color: #0000ff;">★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-38-4a-20160322.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">非営利法人委員会実務指針「公益法人会計基準に関する実務指針」(公開草案)に対するコ メントの概要及び対応について </a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の概要 <a id="df0877e4" class="anchor" name="df0877e4"></a></h3>
<p>ASBJ(企業会計基準委員会)・FASF(公益財団法人財務会計基準機構)のサイトに、「季刊　会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」が掲載された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　「季刊　会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」<span style="color: #ff0000;">(削除)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表 <a id="m978aba1" class="anchor" name="m978aba1"></a></h3>
<p>日本<!--autolink-->公認会計士<!--/autolink-->協会(IT委員会)では、平成28年２月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、ITの利用の促進に伴い重要性が増している業務処理統制を含んだ業務プロセスについて、財務諸表監査におけるリスク評価手続及びリスク対応手続のうち運用評価手続についての具体的な例示を提供することを目的として作成した。</p>
<p>本研究報告の取りまとめに当たっては、平成27年11月11日から12月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。<br />
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応もあわせて公表した。</p>
<p>なお、ITに係る<!--autolink-->内部統制<!--/autolink-->については、先般公表したIT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」(平成26年9月30日付け公表)と一体として理解いただければと思う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★業務処理統制に関する評価手続はこちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-10-47-2-20160301.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　<span style="color: #008000;">★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら　⇒</span></span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-10-47-4b-20160301.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">コメント対応表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">企業会計基準委員会「第331回企業会計基準委員会議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」の公表 <a id="s48216ba" class="anchor" name="s48216ba"></a></h3>
<p>第331回企業会計基準委員会(平成28年3月9日開催)において、マイナス金利に関連する会計上の論点のうち、退職給付債務の計算における割引率に関する論点について、企業会計基準委員会における議論の内容を周知するために、別紙を議事に残すこととされた。</p>
<p>当該議事概要別紙が企業会計基準委員会のウェブサイトにて公表されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20160309_06.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">企業会計基準委員会「第331回企業会計基準委員会議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」の公表</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年3月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">改正「中小企業の会計に関する指針」 <a id="x64e2718" class="anchor" name="x64e2718"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係４団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、１月26日の委員会においてその公表が承認され、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。<br />
関係４団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しており、この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。<br />
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えているようである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.今回の改正における改正点</span><br />
今回の改正では、誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことを明確化した(第82項)。<br />
また、重要性の原則(第９項(2))、固定資産の減損会計(第36項)、税効果会計(第61項)に関する記載についても明確化を図る観点から見直しを行った。<br />
これらの見直しは、従来の取扱いについて変更することを意図したものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.「今後の検討事項」(資産除去債務)の取扱いに関する検討</span><br />
企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(以下「資産除去債務会計基準」という。)では、有形固定資産の除去に関して法令等で要求される義務(例えば、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸借契約における原状回復義務や建物等のアスベストの除去義務など。以下「資産除去債務」という。)についての会計処理を定めている。<br />
資産除去債務会計基準については、改正後本文60ページの「今後の検討事項」において「本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。」としている。<br />
委員会は、資産除去債務会計基準が金融商品取引法適用会社等に対して適用されてから5年が経過したことを勘案し、今後、「今後の検討事項」として記載している資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、中小企業関係者の意見を踏まえ、コスト・ベネフィットも考慮して検討を行っていくことを考えている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-1-0-2-20160202.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2016年)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト <a id="bcabf1d7" class="anchor" name="bcabf1d7"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会は、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成した。</p>
<p>現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われている。<br />
ちなみに、四国は、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>百十四銀行</li>
<li>宇和島信用金庫</li>
<li>東予信用金庫</li>
<li>伊予銀行</li>
<li>愛媛信用金庫</li>
<li>愛媛銀行</li>
<li>川之江信用金庫</li>
</ul>
<p>１行だけ香川県で、残りはすべて愛媛県なのはなぜなのだろうか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-7/10-2.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版) <a id="b308de80" class="anchor" name="b308de80"></a></h3>
<p>経済団体連絡会は、わが国を代表する業界ごとに組織されている約60の経済団体などから構成されており、経済団体が抱える諸課題の解決や会員相互の情報共有などの活動を行っている。<br />
本ひな型は、公益法人改革に伴い、多くの経済団体が一般社団法人へ移行し、新法の趣旨を踏まえた書類の作成、提供、公告に取り組む中で、法人運営の実務を踏まえた書類の基準となるべきものを作成し、法人運営をする皆様方の参考に供することをめざして、2013年に作成された。</p>
<p>今般、<!--autolink--><a title="内部統制" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6/" data-wpel-link="internal">内部統制</a><!--/autolink-->システムの整備等に関する一般社団・財団法人法施行規則の改正を受けて、改訂した。<br />
なお、本ひな型は、一般社団法人全体としての統一的フォームを定めたものではない。<br />
各団体の皆様においては、それぞれの事情に応じて、本ひな型を参考資料のひとつとして活用いただき、創意工夫を凝らした適切な開示により、社員等への説明責任を果たしていただければ幸甚に存ずる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/045.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表 <a id="x7e21910" class="anchor" name="x7e21910"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2015年4月21日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。</p>
<p>今般の中小会計指針の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準のうち、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行っている。<br />
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。<br />
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、今後も継続的に見直しを行い、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えている。</p>
<p>なお、本指針の「関連項目」に記載している<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法等の条文は、公表日現在のものであることに留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-1-0-2-20150427.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2015年)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">決算・開示ヘルスチェック <a id="ded9c0dd" class="anchor" name="ded9c0dd"></a></h3>
<p>あらた監査法人は、決算・開示ヘルスチェックをホームページに掲載した。</p>
<p>おカネは会社にとっての血液である。<br />
おカネを滞りなく循環させること、そしておカネの流れを表す決算を円滑に実施することは、会社の健康状態を良好に保つ上で非常に重要と考えられる。<br />
この決算・開示ヘルスチェックサイトでは、自社の決算・開示業務に関する課題・問題点を、担当者やマネジメントの皆様にご自身で確認いただくための簡単な問診表を用意した。<br />
各問診に対して回答頂いた内容を集計分析し、簡単な診断書が表示されるので、これにより貴社の現状をおおまかに把握することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　決算・開示ヘルスチェック(既に削除済)</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">平成27年3月期決算上の留意事項 <a id="c4ecf5c9" class="anchor" name="c4ecf5c9"></a></h3>
<p>新日本有限責任監査法人が、『平成27年3月期　決算上の留意事項』をホームページに掲載した。</p>
<p>この平成27年3月期決算においては、改正後の退職給付会計基準の定めのうち、退職給付債務等の計算に係る部分が原則適用となる。<br />
また、改正企業結合会計基準の早期適用が可能となっているほか、今後公布されることが見込まれる平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->が税効果会計に与える影響も考慮する必要がある。</p>
<p>これらの論点について、基本的な取扱いを中心に、平成27年3月期決算での留意事項をQ&amp;A方式で解説している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2015/2015-03-17-01.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年3月期決算上の留意事項</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">統一的な基準による地方公会計マニュアル <a id="g782ef4e" class="anchor" name="g782ef4e"></a></h3>
<p>総務省は、『統一的な基準による地方公会計マニュアル』を公表した。<br />
以下の構成となっている。</p>
<ol class="list1">
<li>財務書類作成要領</li>
<li>資産評価及び固定資産台帳整備の手引き</li>
<li>連結財務書類作成の手引き</li>
<li>財務書類等活用の手引き</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　統一的な基準による地方公会計マニュアル<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜2016年5月に改訂＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000426687.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">統一的な基準による地方公会計マニュアル(平成28年5月改訂)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">有価証券報告書レビューの実施(平成26年３月期以降) <a id="e26e7bc4" class="anchor" name="e26e7bc4"></a></h3>
<p>金融庁では、有価証券報告書の記載内容の適切性を確保するため、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局(「財務局等」)と連携し、平成24年より、「法令改正関係審査」、「重点テーマ審査」及び「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施している。平成26年３月期以降の有価証券報告書については、以下の内容でレビューを実施することとしたため、公表された。</p>
<p>1.法令改正関係審査<br />
本審査は、法令改正により有価証券報告書の記載内容が変更または追加された事項のうち、特に重要な事項について記載内容をアンケート形式で審査するものである。<br />
今回は、平成24年５月に公表された「退職給付に関する会計基準」等を踏まえて改正された連結財務諸表規則等が平成26年３月期より適用されることから、同規則等に基づき適切な記載がなされているかどうかを審査する。<br />
このため、以下のすべての要件に該当する企業におかれては、Excel「調査票」に回答を記入し、所管の財務局等へ、平成26年７月15日(火)までに提出いただくようお願いすることとなる。具体的な手続き等については、所管の財務局等から別途連絡がある。</p>
<ul class="list1">
<li>平成26年３月31日を決算日とする連結財務諸表を作成している。</li>
<li>退職給付制度を採用している。</li>
<li>連結財務諸表を日本基準で作成している。</li>
</ul>
<p>2.重点テーマ審査<br />
本審査は、特定の重点テーマに着目して審査対象となる企業を抽出し、当該企業に対して所管の財務局等が個別の質問事項を送付し、回答を受けることで(ヒアリングを行うこともある。)、より深度ある審査を実施するものである。<br />
今回(平成26年３月期以降)の重点テーマは、以下のとおり。審査対象となる企業には、所管の財務局等より別途連絡する。</p>
<ul class="list1">
<li>退職給付</li>
<li>企業結合及び事業分離等</li>
<li>固定資産の減損</li>
</ul>
<p>3.情報等活用審査<br />
上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して、所管の財務局等より、個別の質問事項を送付させていただくことがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140331-2.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">有価証券報告書レビューの実施について(平成26年３月期以降) </a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成26年3月期版) <a id="o62a5cb0" class="anchor" name="o62a5cb0"></a></h3>
<p>金融庁は、平成26年３月期以降の有価証券報告書の作成に当たって留意が必要な事項等を以下のとおり取りまとめた。<br />
各提出者におかれては、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局もしくは福岡財務支局または沖縄総合事務局へ提出のこと。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項</span><br />
平成26年３月期に新たに適用となる開示制度・会計基準は以下のとおり(一部、早期適用されているものもある。)。</p>
<ul class="list1">
<li>「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正</li>
<li>「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正</li>
<li>単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項</span><br />
最近の課徴金事案及び自主訂正事案において、以下の点などについて不適切な会計処理が認められている。</p>
<ul class="list1">
<li>売上の過大計上・前倒し計上</li>
<li>固定資産(<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->)の減損損失の過少計上</li>
<li>固定資産(のれん)の減損損失の不計上など</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">3.有価証券報告書レビュー(平成25年３月期以降)を踏まえた留意事項 </span><br />
平成25年３月期以降の有価証券報告書を対象とした有価証券報告書レビュー(現在、重点テーマ審査及び情報等活用審査を実施中)において、現在までに把握された事象を踏まえた留意すべき点を取りまとめた。<br />
なお、平成25年３月期を対象とした法令改正関係審査については、審査を終了し、実施結果を公表(平成25年12月10日)しておりますので、併せて参照のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140331-1.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">中小会計要領に取り組む事例65選 <a id="sd625f43" class="anchor" name="sd625f43"></a></h3>
<p>経済産業省は、中小企業の抱える諸課題に対し、｢中小企業の会計に関する基本要領｣(以下「中小会計要領」という。) を活用して、諸課題を解決し、経営を良くした具体的な事例を「中小会計要領に取り組む事例65選」として取りまとめた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.背景と経緯</span><br />
中小企業の実態に即し、中小企業の経営者が容易に理解できる新しい会計ルールとして、平成24年2月1日に、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)が策定された。<br />
「中小会計要領」は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が<!--autolink--><a title="会社法" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95/" data-wpel-link="internal">会社法</a><!--/autolink-->上の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成する際に求められている会計処理や注記等を示しているものである。<br />
「中小会計要領」の活用によって、中小企業の経営者が自社の財務情報や経営状況をタイムリーかつ正確に把握すれば、経営課題の早期発見、早期改善が可能になり、会社の経営戦略を立てる際や、投資判断を行う際に非常に役に立つ。また、経営者自らが自社の強みを語ることができれば、会社の見える化につながるとともに、金融機関や取引先等への信頼性を高めることになり、新たな取引や、融資にもつながる。<br />
「中小会計要領に取り組む事例65選」は、中小企業の抱える諸課題に対し、「中小会計要領」を活用して経営を良くした企業65社の具体的な成功事例をベストプラクティスとして取りまとめたものである。<br />
事例の取りまとめは、「中小企業の会計を活用した経営の促進に関する事例研究審委員会」 (委員長：河﨑照行 甲南大学会計大学院院長)において、審査が行われ、65社を選定した。<br />
今回の取組事例の情報発信を通じて、さらに多くの中小企業が、「中小会計要領」 を自社の経営力の強化や資金調達力の強化等のために活用いただくことによって、事業の発展につなげることを期待する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.「中小会計要領に取り組む事例65選」の構成</span><br />
第1章 中小会計要領作成の背景と概要について<br />
第2章 事例から学ぶ会計の取り組み<br />
第3章 ベストプラクティス集<br />
• ベストプラクティス事例の企業一覧<br />
• 65 社の概要</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">3.今後の予定</span><br />
「中小会計要領に取り組む事例65選」は、以下の18機関等を通じて中小企業に配布するとともに中小企業庁HPや中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」に掲載する。<br />
• 中小企業関係団体 (中小四団体、中小企業家同友会全国協議会、中小企業基盤整備機構)<br />
• 金融機関関係団体(全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、商工組合中央金 庫、日本政策金融公庫、全国信用保証協会連合会)<br />
• 会計専門団体(日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、中小企業診断協会、企業会計基準委員会)<br />
また「中小会計要領に取り組む事例65選」を紹介するフォーラムを、3月7日に大阪、3月12日に名古屋、3月26日に東京で開催する予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2014/140304kaikei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「中小会計要領に取り組む事例65選」を取りまとめました</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」の改定 <a id="w673f1cb" class="anchor" name="w673f1cb"></a></h3>
<p>公益社団法人日本年金数理人会及び公益社団法人日本アクチュアリー会の正式な手続きを経て、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」を改定することとなり、公表された。</p>
<p>改定の内容は、平成25年11月にIASBからIAS19の改定(Defined Benefit Plans: Employee Contributions)が公表されたことに伴い、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」において参照している関係部分について改定するものである。</p>
<p>ちなみに、今回の改定にあたって、平成25年12月19日に改定草案を公表して平成26年1月10日までコメントを受け付けたが、提出されたコメントはなかった。<br />
そのため、改定草案どおりの内容で確定した。</p>
<p>なお、「退職給付会計に関する数理実務基準」に関しては、今回の改定は該当しなかったが、利用者の便宜のために、「退職給付会計に関する数理実務基準」と「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」とを合わせた形にしている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.actuaries.jp/info/Z20140120.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」の改定</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">中小企業の会計に関する指針(平成25年版)の公表 <a id="u430d375" class="anchor" name="u430d375"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係四団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2104年1月29日の委員会においてその公表が承認されたので、「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」として公表した。</p>
<p>今般の中小会計指針の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準のうち、主に企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行っている。</p>
<p>関係四団体においては、中小会計指針を取引実態に合わせたより合理性のあるものとするために、年次ごとの見直し及び改正を行うことを決定しており、関係者が協力して中小会計指針の定着に取り組んでいくことによって、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献できるものと期待している。</p>
<p>なお、「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の全文及び新旧対照表は、日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのウェブサイトに掲載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/sme22.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の公表について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト <a id="y52d450e" class="anchor" name="y52d450e"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会(非営利法人委員会)は、平成25年12月３日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」を同日付けで公表した。</p>
<p>本研究報告は、会員の業務の参考に資することを目的として、社会福祉法人が作成した財務諸表等の様式等が、「社会福祉法人会計基準」(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年７月27日(改正平成25年３月29日)雇児発0727第１号、社援発0727第１号、老発0727第１号　厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別紙)に準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとしてとりまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-26-2b-20131226.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年1月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">改正退職給付会計基準チェック・シート <a id="jde5cc8e" class="anchor" name="jde5cc8e"></a></h3>
<p>仰星監査法人が、改正退職給付会計基準チェック・シートを無料で配布している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.gyosei-grp.or.jp/taishokukyuufuchecksheet/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">改正退職給付会計基準チェック・シートのご提供</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するQ&amp;A等の公表(平成25年9月20日) <a id="tf5d6aa4" class="anchor" name="tf5d6aa4"></a></h3>
<p>金融庁は、今般、国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)を受け、監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するQ&amp;A等を取りまとめ、公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20130920-2.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するＱ＆Ａ等の公表について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">XBRL <a id="mc94bfa4" class="anchor" name="mc94bfa4"></a></h3>
<p>先日、金融庁のEDINETがリニューアルし、XBRLを採用した。</p>
<p>このXBRLについて、<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会のHPで、動画で詳しく説明がなされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/sp/xbrl/XBRL.html?width=640&amp;height=520" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ちょっと教えて！XBRL</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">不正調査ガイドライン <a id="e9e15566" class="anchor" name="e9e15566"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会(経営研究調査会)は、平成25年9月4日付けで経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」を公表した。</p>
<p>本研究報告は、主に<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->が、企業や企業以外の組織体(以下「企業等」という。)から不正調査業務の依頼を受けた場合、当該業務を受嘱するかの判断、当該業務の体制と計画・管理、情報の収集と分析、仮説の構築と検証、不正の発生要因と是正措置案の提言、調査報告、企業等が行うステークホルダー対応への支援、及び不正調査業務の終了といった一連の業務に関する概念や留意事項等について体系的に取りまとめたものである。</p>
<p>なお、本研究報告は、監査の基準である「監査における不正リスク対応基準」とは全く別のものである。</p>
<p>ちなみに、本研究報告の取りまとめに当たっては、7月2日から7月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-51-2-20130920.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」の公表について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">IFRS任意適用に関する実務対応参考事例(2013年9月13日版) <a id="k0362f90" class="anchor" name="k0362f90"></a></h3>
<p>我が国では、2010年3月31日以降に終了する事業年度から、国際的な財務活動または事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表に、国際会計基準(IFRS)を任意適用することが可能となっている。<br />
既に任意適用を開始している企業に加え、今後、適用を検討する企業は増加していくことが予想される。</p>
<p>そこで、経団連企業会計委員会企画部会では、既に任意適用を開始している企業ならびに任意適用に向けた具体的な検討を開始している企業の有志からなる「IFRS 実務対応検討会」を2012年8月に設置し、IFRS 適用にあたっての各社の対応事例を整理し、とりまとめることで、各企業における今後の任意適用の検討に向けた参考としていただくこととした。</p>
<p>なお、各社の対応事例は、各社の主たる検討・判断の過程を記載しているものであり、その背景や判断の全てを記述できているものではない。<br />
具体的なIFRS 適用のあり方は、各企業の個別の状況を踏まえて検討し、判断すべきものですので、留意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/080.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">IFRS任意適用に関する実務対応参考事例(2013年9月13日版)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">次世代EDINETの稼働開始 <a id="u21c293b" class="anchor" name="u21c293b"></a></h3>
<p>2013年9月17日から、次世代EDINETが稼働した。</p>
<p><strong>1.次世代EDINETの概要</strong><br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)経緯</span><br />
金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)等に基づき、開示書類の二次利用性の向上、検索機能等の向上等を目的として、「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行ってきた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)次世代EDINETの目的</span><br />
次世代EDINETの目的は、以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>国際水準を踏まえたXBRLの対象範囲の拡大</li>
<li>投資家向けの検索・分析機能の向上</li>
<li>システム運用経費の削減</li>
<li>事業継続に係る機能の向上</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)次世代EDINETの稼働開始</span><br />
次世代EDINETは、2013年9月17日午前8時30分に稼働開始した。<br />
なお、従前のEDINETに記録されていたデータについては、先の案内(※1)のとおり、「提出書類作成一覧画面」の「書類状況」が「提出済(開示中)」、「提出済(非開示)」等(※2)となっているものは、次世代EDINETに移行されているが、提出に至っていないもの(「確定待」、「作成中」等)は移行されていない。</p>
<p>※1 「次世代EDINETの稼働開始日時とシステム移行に伴うサービス停止等について」(平成25年9月9日公表)。<br />
※2 先頭3文字が「提出済」となっている全てのもの。</p>
<p><strong>2.次世代EDINETのURLについて</strong><br />
次世代EDINETのURLは、以下のとおり。<br />
提出用：<a href="http://submit.edinet-fsa.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://submit.edinet-fsa.go.jp/</a><br />
閲覧用：<a href="http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/</a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/search/20130917.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">次世代EDINETの稼働開始（9月17日）について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">次世代EDINETタクソノミの公表(平成25年8月21日 金融庁) <a id="l959fdf8" class="anchor" name="l959fdf8"></a></h3>
<p>金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)に基づき、「開示書類の二次利用性の向上」、「検索機能等の向上」等を目的として「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行ってきた。EDINETにおけるXBRL(注)での提出は、平成20年4月以後開始する事業年度から行われているが、次世代EDINETにおいては、XBRLの対象範囲が拡する。<br />
次世代EDINETタクソノミについては、平成24年6月25日に次世代EDINETタクソノミ(案)の初版を公表し、いただいた意見等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ(案)第二版を同年10月4日に公表した。同第二版を用いて、同年11月５日から平成25年3月29日まで「提出者向け事前チェックテスト」を実施した。また、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令及び会計基準の改正等に対応するため、次世代EDINETタクソノミ(案)第三版を平成25年1月18日に公表し、いただいた意見等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ(案)第四版を同年3月21日に公表した。同第四版を用いて、同年5月21日から同年7月12日まで「次世代EDINET総合運転試験」を実施した。<br />
ついては、次世代EDINET総合運転試験の結果等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ及び関連資料を公表した。</p>
<p>(注)XBRLとは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語である。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成する。</p>
<p>1.次世代EDINETタクソノミの概要<br />
次世代EDINETタクソノミでは、XBRLの対象範囲が拡大し、有価証券報告書等については、報告書全体がその対象になる。また、公開買付届出書、大量保有報告書等が新たにXBRL対象様式となる。技術面においては、従来の表示変換方式に替えてインラインXBRL方式を採用している。また、ディメンション等の新たな技術を採用している。<br />
次世代EDINETタクソノミの特徴、内容等については、『次世代EDINETタクソノミ更新概要』、『EDINETタクソノミの概要説明』等を参照のこと。</p>
<p>2.適用時期<br />
次世代EDINETタクソノミの適用時期の概要は、以下のとおり(詳細は、「「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」を参照のこと。)。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 682px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">有価証券報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">四半期報告書<br />
半期報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成26年1月1日以後に開始する事業年度に含まれる四半期<br />
または半期に係る書類に適用</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">有価証券届出書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成25年12月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度と<br />
する財務諸表等を掲げる書類に適用</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">大量保有報告書<br />
臨時報告書<br />
公開買付届出書<br />
自己株券買付状況報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成26年1月1日以後に提出する書類に適用。<br />
ただし、早期適用可。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">意見表明報告書<br />
公開買付撤回届出書<br />
公開買付報告書<br />
対質問回答報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成26年1月1日以後に提出する公開買付届出書(早期適用可)に<br />
関連する書類に適用</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">発行登録書<br />
発行登録追補書類</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成26年1月1日以後に提出する発行登録書及び当該発行登録書に<br />
関連する発行登録追補書類に適用</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 196px; text-align: left;">内部統制<!--/autolink-->報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 473.6px; text-align: left;">平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用。<br />
ただし、早期適用可。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/search/20130821.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">次世代EDINETタクソノミの公表について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成25年8月21日 金融庁) <a id="bc951a5c" class="anchor" name="bc951a5c"></a></h3>
<p>金融庁では、次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等(<span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>)の施行及び適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等を(別紙1)及び(別紙2)のとおり改正した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">※</span>「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等について、平成25年6月20日付けで改正(案)を公表し、意見募集の上、平成25年8月20日付けで結果公表及び官報掲載した(同日付けで施行)。</p>
<p>なお、今回の改正は、上記の次世代EDINETのXBRL(財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語)の表現形式に、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していない。</p>
<p>＜改正の概要＞<br />
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正<br />
株主資本等変動計算書等につき純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更</p>
<p>＜公布・施行日等＞<br />
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の適用時期は以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 740px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 128px; text-align: left;">有価証券届出書</td>
<td class="style_td" style="width: 600px; text-align: left;">直近の事業年度または特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 128px; text-align: left;">有価証券報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 600px; text-align: left;">平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 128px; text-align: left;">半期報告書</td>
<td class="style_td" style="width: 600px; text-align: left;">平成26年１月１日以後に開始する事業年度または特定期間に属する中間会計期間または中間計算期間に係るもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130821-1.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年8月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の改訂 <a id="u0ffbdf3" class="anchor" name="u0ffbdf3"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針(以下「中小会計指針」という。)」を公表しているが、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成している。</p>
<p>ちなみに、現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われている。</p>
<p>この改訂が平成25年6月に行われている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の改訂について<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜2015年6月改訂＞</span></strong></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-7/10-2.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「中小企業の会計に関する指針の適用」に関するチェックリスト</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年7月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">中小企業の会計に関する指針(<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成24年版</span>) <a id="vc2f12a0" class="anchor" name="vc2f12a0"></a></h3>
<p>日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、 日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下、「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針(以下、「中小会計指針」という。)」について、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書(平成22年8月30日)」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書(平成22年9月30日)」の内容を踏まえて、見直しを図り、2月13日の委員会においてその公表が承認されたので、「中小企業の会計に関する指針(<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成24年版</span>)」として公表した。</p>
<p>今般の中小会計指針の改正では、会計処理のあり方自体の変更はなく、「非上場会社の会計基準に関する懇談会　報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会　中間報告書」の提言内容を踏まえて、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的として見直しを行っている。</p>
<p>また、本指針(<span class="qhm-deco" style="color: red;">平成24年版</span>)の全文及び新旧対照表は、日本<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->協会、日本<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのウェブサイトに掲載している。</p>
<p><a href="https://jicpa.or.jp/specialized_field/24_17.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">中小企業の会計に関する指針(平成24年版)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">中小企業の会計処理による割引制度の見直し <a id="y93e7b25" class="anchor" name="y93e7b25"></a></h3>
<p>中小企業の会計処理による割引制度は、「<span class="qhm-deco" style="color: red;">中小企業の会計に関する指針</span>」（以下「中小指針」という。）に準拠して作成される中小企業の計算書類について、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->法人および<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->（以下「<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->等」という。）により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1％の割引が認められる制度である。</p>
<p>会計割引制度の適用は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされていたが、以下の見直しが行われる。</p>
<ul class="list1">
<li>信用保証協会は、チェックリストの全15項目全て(当該中小企業が保有しない資産の項目については除外)が中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用する。</li>
<li>チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めない。</li>
<li>故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->等から提出された場合において、当該<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めない。</li>
</ul>
<p>この変更は、平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)。</p>
<p>一時利用停止措置を受けると、<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->会や中小企業庁や全国信用保証協会連合会にも通知等が行くようであり、このようなものを<!--autolink--><a title="公認会計士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">公認会計士</a><!--/autolink-->や<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->がリスクを負ってまで受けるのであろうか？</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">税効果会計 <a id="waaa67d1" class="anchor" name="waaa67d1"></a></h3>
<p>今回、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->率の引き下げは見送られたが、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の引き下げは必ずしも喜ばしいことではない。<br />
税率が引き上げられると、繰延税金資産が減少してしまうからである。これは、繰延税金資産が多額な会社の場合はインパクトが大きい。<br />
簡単に言うと、実効税率が40％から35％になったとすると、単純に考えると12.5％(5％÷40％)も減少してしまう。<br />
よって、必ずしも喜んではいられないのである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年7月1日</p>
</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&amp;linkname=%E4%BC%9A%E8%A8%88" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%2F&#038;title=%E4%BC%9A%E8%A8%88" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%bc%9a%e8%a8%88/" data-a2a-title="会計" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e4%bc%9a%e8%a8%88/" data-wpel-link="internal">会計</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>BLOG(その他)</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>大阪高裁の書記官のミスで無関係のTeamsに弁護士ら6,000人を誤招待！ 2026年09月16日(水) 時事通信によると、大阪高裁は先日、書記官が民事事件の関係者らのグループチャットを作った際、誤って無関係の弁護士や裁 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96/" data-wpel-link="internal">BLOG(その他)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大阪高裁の書記官のミスで無関係のTeamsに弁護士ら6,000人を誤招待！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-09-12">2026年09月16日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b">時事通信によると、大阪高裁は先日、書記官が民事事件の関係者らのグループチャットを作った際、誤って無関係の弁護士や裁判所職員計約6,000人を招待していたと発表しました。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>グループは既に削除されましたが、一時、相互にユーザー名やメールアドレスが見られる状態だったそうです。</p>
<p>大阪高裁によると、2026年8月27日、民事部の書記官が米マイクロソフトの業務用チャット「Teams（チームズ）」でグループを作成した際、誤って弁護士ら約3,500人と裁判所職員ら約2,500人を招待しました。</p>
<p>外部から問い合わせがあり、グループは約1時間40分後に削除されました。</p>
<p>大阪高裁では、訴訟代理人などとグループを作成し、期日を調整したり、ウェブ会議を開いたりしているそうです。</p>
<p>大阪高裁の岩井一真事務局長は「適正な事務処理を徹底するよう指導していきたい」とコメントしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税務調査でも、Teamsを使ってオンラインでできるようになっていますが、今後同じようなことが起こるかもしれないですね。</p>
<p>慎重に使わないといけないと改めて感じました。</p>
<p>大阪高裁の書記官のミスで無関係のチームズに弁護士ら6,000人を誤招待したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 高密度の金を含む鉱石の発見が相次ぎ国内で半世紀ぶりの「新金山」も！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年09月11日(金)</span></h6>
<p>毎日新聞によると、日本で金の採掘を目指す複数の外資系企業が、金を多く含む鉱石を相次いで発見していたことが判明したようです。</p>
<p>高密度の鉱石の発見により、商業規模で採掘できる可能性が出てきました。</p>
<p>各社は日本で半世紀ぶりとなる新たな金鉱山の開発に意欲を見せています。</p>
<p>国内では、1981年に1トン当たりの金含有量（品位）が平均20グラム程度の菱刈鉱山（鹿児島県）が見つかって以来、商業採掘できる金鉱山の発見はありません。</p>
<p>外資が発見すれば、日本の鉱山史を塗り替えることになります。</p>
<p>地球上にあるとされる採掘可能な金は、4分の3に当たる約22万トンがすでに掘り出され、埋蔵量は残り6・6万トンと推計される希少資源です。</p>
<p>価値の落ちない安定資産としての需要のほか、腐食のしにくさや高い電導性から、電子機器や医療器具にも広く使われるベースメタル（主要金属）でもあります。</p>
<p>金の含有量が多い鉱石が見つかったのは、鹿児島県と北海道です。</p>
<p>鹿児島県北部の山ケ野金山跡では2026年3月、カナダの探鉱会社「アービング・リソース」が、10･30～46･10グラムという高品位の鉱物を複数見つけたと発表しました。</p>
<p>海外の金鉱山では一般的に、品位3グラム程度で採掘コストに見合うとされます。</p>
<p>山ケ野金山は1640年に発見され、江戸時代後期には日本一の産出量を誇りましたが、1965年に閉山しました。</p>
<p>アービング・リソースは「これまでは限られた鉱脈しか開発されてこなかった」とみています。</p>
<p>アービング・リソースは2019年から試掘を続けている北海道北部の雄武（おうむ）町でも高品位の金を繰り返し見つけています。</p>
<p>2019年の初試掘では118･5グラムという極めて高品位の鉱石を発見しました。</p>
<p>2025年10月にも複数の試掘坑から、銀などとともに品位最大24･22グラムの金を含む鉱石が出たと発表しました。</p>
<p>同じカナダの「ジャパン・ゴールド」も2025年7月、北海道紋別市の鴻之舞金山跡周辺で品位24･1グラムの鉱石を見つけたと発表しました。</p>
<p>今後、商業採掘にこぎつけるためには、さらに試掘を進めてみて十分な埋蔵量があることを確認する必要があり、各社は調査を進めます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>夢のある話しですね。</p>
<p>ただし、国内の企業ではなく、外資というのが残念ですが。</p>
<p>金は資産としての価値があり、ここ数年、金の価格がずいぶん上がりましたが、日本で採掘できるとなると、身近に感じる人が増えるかもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高密度の金を含む鉱石の発見が相次ぎ国内で半世紀ぶりの「新金山」の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公演37万6,000円相当分を無償観覧で総務省幹部職員を懲戒処分！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年09月08日(火)</span></h6>
<p>日本テレビによると、総務省は、幹部職員が音楽関係の公演を事業者の負担で47回、37万6,000円相当分観覧したなどとして減給の懲戒処分を行いました。</p>
<p>処分を受けたのは総務省の50歳代の課長級または室長級の職員です。</p>
<p>通報を受けた人事院が総務省に情報提供し、総務省が数か月かけ調べたところ、幹部職員は2023年から2025年までの2年余りの間、事業者から音楽関係の公演を47回、あわせて37万6,000円分、無料で観覧させてもらっていたほか、食事の接待を8回、あわせて4万円相当分を受けていたことがわかりました。</p>
<p>幹部職員は「利害関係のない事業者であり、 出してもらってもいいと思っていた」と説明したということです。</p>
<p>総務省は、社会通念上、認められる程度を超えての利益供与であり、国家公務員倫理法などに違反するとして、この幹部職員を減給1割×4か月の懲戒処分としました。</p>
<p>総務省の担当官は「利害関係のない事業者との間でも倫理違反は起こりうる。制度の周知徹底を図りたい」と話しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何のメリット（将来的な可能性を含む。）もないのに、事業者が接待などするわけがないと思いますので、「利害関係のない事業者であり、 出してもらってもいいと思っていた」との感覚もどうなのだろうか？と疑問に思いますね。</p>
<p>税務署もそうですが、最近、モラルの低い公務員が多いように思いますので、教育をきちんとして欲しいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公演37万6,000円相当分を無償観覧で総務省幹部職員を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「レイバン」「オークリー」を安売りしないよう指示の日本法人に公取委が行政処分「確約手続き」適用！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年09月02日(水)</span></h6>
<p>讀賣新聞によると、人気サングラスブランド「レイバン」と「オークリー」の商品を小売店に安売りさせないなど独占禁止法違反が疑われる行為をしたとして、公正取引委員会は、先日、サングラス販売会社「ルックスオティカジャパン」（東京都千代田区）に行政処分の「確約手続き」を適用したと発表しました。</p>
<p>こうした行為を取りやめるといった再発防止策をまとめたルックスオティカジャパンの改善計画について、公正取引委員会は実効性があると判断しました。</p>
<p>ルックスオティカジャパンは今回、独禁法違反の認定は受けませんが、公正取引委員会が今後5年間、対策が履行されているか確認を行います。</p>
<p>ルックス社は、レイバンやオークリーなどを世界的に展開する仏「エシロールルックスオティカ」グループの日本法人です。</p>
<p>発表によると、ルックスオティカジャパンは遅くとも2024年4月頃から、自社で販売するレイバンやオークリーの人気サングラスを卸していた小売店に対し、希望小売価格より安く販売しないように指示していたほか、新商品はオンラインでの販売を半年間控えるよう要請するなどしていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>卸先は1,000社超あり、営業担当者が主に口頭で販売価格などについて指示していました。</p>
<p>大半はルックスオティカジャパンの要請に従っていましたが、応じない業者がいれば順守するように再度要請を行っていたようです。</p>
<p>人気のサングラスは1本数万円する高級な価格帯で、小売店やオンラインでの安売りを防ぐことでブランドイメージを守る狙いがあったとみられます。</p>
<p>独禁法はメーカーが正当な理由なく、自社製品を指定した価格で販売させることを「再販売価格の拘束」として原則禁止しています。</p>
<p>公正取引委員会はルックスオティカジャパンのこうした行為が違反の疑いがあるとして、2025年11月に立ち入り検査を実施していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>レイバンなどは良いお値段だなぁと思うことが多いですが、裏ではこういうことが行われていたのですね。</p>
<p>『遅くとも2024年4月頃から』とありますが、実際にはいつ頃から行われていたのでしょうか？</p>
<p>これをきっかけに、適正な価格で販売されるようになるといいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「レイバン」「オークリー」を安売りしないよう指示の日本法人に公取委が行政処分「確約手続き」を適用したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">宮城県気仙沼市でコロナ助成金で過去最高額の4億5千万円の不正受給！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年08月25日(火)</span></h6>
<p>ミヤギテレビによると、宮城県気仙沼市に工場を持つ東京の印刷会社が、コロナの助成金4億5千万円余りを不正受給していたことが宮城労働局の調べで分かりました。</p>
<p>不正受給をしていたのは、東京都新宿区の印刷会社です。</p>
<p>宮城労働局によると、東京都新宿区の印刷会社は2021年からの約2年間、気仙沼市本吉町にある宮城工場で従業員が休業していないのに休業したとする虚偽の申請書類を作成し、新型コロナ対策としての「雇用調整助成金」4億5千万円あまりを不正に受給したということです。</p>
<p>宮城労働局の定期調査で発覚したもので、公表された中では過去最高の金額だということです。</p>
<p>宮城労働局では全額返還を求めていますが、返還は一部にとどまっています。</p>
<p>東京都新宿区の印刷会社によると「労務管理で一部不徹底があった」として、今年度中の全額返済を宮城労働局と合意しているということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「労務管理で一部不徹底があった」で済む話しなのでしょうか？</p>
<p>コロナ助成金の不正受給の調査は今なお行われているのですね。</p>
<p>厚生労働省のホームページを見ると、不正受給実績は、令和8年3月末実績で、</p>
<p>支給決定取消件数：4,640件</p>
<p>支給決定取消金額：約1,153億円</p>
<p>回収済額　　　　：約896億円</p>
<p>となっていますので、結構多いですね。</p>
<p>きっちり、取り返してもらいたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>宮城県気仙沼市でコロナ助成金で過去最高額の4億5千万円の不正受給があったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「書類作成方法分からず」61万円自腹の徳島県職員を懲戒処分！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-08-18">2026年08月18日(火)</time></span></h6>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>毎日新聞によると、徳島県は、先日、2024、2025年度に県事業で民間業者から請求された約61万円を、会計規則上必要な手続きを怠ったうえ、徳島県を装って自腹で振り込んでいた税務課課長補佐（48）を、減給10分の1（2か月）の懲戒処分としました。</p>
<p>徳島県によると、前任の情報政策課に在籍していた際、納税証明書発行などを電子申請する手数料をQRコード決済といった電子収納サービスで支払えるシステムが導入されました。</p>
<p>そしてこの職員は、電子収納の代行事業者から届いた徳島県への請求に対して、自身の銀行口座から振込者欄に「トクシマケン」と入力して振り込んでいました。</p>
<p>導入初年度の2024年度にかかった初期費用11万円と月々の基本料2万2,000円に加え、利用者があった2025年度には収納額に応じた従量料金も合わせ、2024年4月～2026年2月の1年11か月分計約61万円を私費で払っていました。</p>
<p>徳島県の調査に対し、職員は「従量料金の請求の書類作成の方法が分からなかった。周りに相談できず、焦ってしまった」などと説明したそうです。</p>
<p>職員が2026年4月に異動した後、後任の職員から請求書の処理方法の問い合わせがあり、不適正な事務処理が発覚しました。</p>
<p>事業者や徳島県に金銭的損害は生じておらず、徳島県は職員本人から請求があれば、返還も検討する方針です。</p>
<p>徳島県では、2026年4月、2021～2024年度に県管理河川の草刈り業務を外部委託した費用約1,400万円を自分の口座から支払っていた職員が懲戒免職となったばかりです。</p>
<p>職員による相次ぐ「自腹」支払いの発覚について、徳島県人事課の担当者は「『自腹』が徳島県庁の文化であることは決してない」とした上で、「何でも相談できる、より風通しの良い職場環境の構築に県庁を挙げて取り組む」と話しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前回の1,400万円の自腹も驚きましたが、徳島県庁は周りの人に聞けないような雰囲気なのでしょうか？</p>
<p>ただでさえ人手不足だと思いますが、そのような雰囲気だと退職者も多いでしょうから、根本的なところから見直さないと徳島県庁はヤバいように感じますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「書類作成方法分からず」61万円自腹の徳島県職員を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">食事していた飲食店の市税情報を他の客前で口外した公務員を守秘義務違反で懲戒処分停職1か月！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年08月06日(木)</span></h6>
<p>富山テレビによると、富山県小矢部市は総務部課長補佐級の職員が市税に関する情報を口外したとして、地方公務員法の守秘義務違反でこの職員を停職1か月の懲戒処分としました。</p>
<p>処分を受けたのは、小矢部市の総務部で市税についてを職務上知り得た課長補佐級の男性職員です。</p>
<p>小矢部市によると、男性職員は2026年6月に知り合いと食事をした飲食店で、他の客がいる前でその店の市税などの情報を話したということです。</p>
<p>外部からの通報を受けて小矢部市が調査し、地方公務員法の「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」とする守秘義務違反として、この男性職員を先日、停職1か月の懲戒処分としました。</p>
<p>男性職員は事実関係を認めて「反省している」と話しているということです。</p>
<p>桜井市長は「市民の皆様の信頼を損ねる事態を招いたことは極めて遺憾で、ご迷惑をおかけした市民の皆様に深くお詫び申し上げる。今一度、法令順守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努める」とコメントしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>飲食店などでどこかの会社や個人事業主の情報を話すのもダメだと思いますが、その飲食店のことを話すとは、どういった考えでやられているのでしょうか？</p>
<p>もう少し、守秘義務というものを認識しておかないといけないと思います。</p>
<p>異動が多いと思いますので、そういった研修も市役所できちんとしないといけないのでしょうね。</p>
<p>僕自身も改めて守秘義務の重要性を感じた1件でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>食事していた飲食店の市税情報を他の客前で口外した公務員を守秘義務違反で懲戒処分停職1か月としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「マイル修行」は年会費分の納得感は得られるか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-08-01">2026年08月03日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、航空会社には、優先搭乗などの特典サービスを受けられる「上級会員」の資格（ステータス）があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会社によって要件は異なりますが、ステータス獲得のために時間とお金を費やす行動は「マイル修行」などとも呼ばれています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2759871016032026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="※1はフライト・非航空サービス・クレジットカードの利用が必要。※2は現状の普通席FLEX運賃の場合。※3はJALカードで「ショッピングマイル・プレミアム」に入会しカード決済だけで達成する場合"   /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">※1はフライト・非航空サービス・クレジットカードの利用が必要。</span><br />
<span style="color: #000000;">※2は現状の普通席FLEX運賃の場合。</span><br />
<span style="color: #000000;">※3はJALカードで「ショッピングマイル・プレミアム」に入会しカード決済だけで達成する場合</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">全日本空輸（ANA）や<a style="color: #000000;" href="https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9201" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">日本航空</a>（JAL）のマイレージ会員は航空便や航空会社のクレジットカード利用でポイントがたまったり、ポイントなどに応じたステータスを獲得できたりします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">2社で大きく異なるのはポイント算定の期間です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ANAで「スーパーフライヤーズカード（SFC）」へ入会するには「プレミアムポイント」をためる必要がありますが、算定対象は原則1〜12月の1年間の「短期集中型」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">達成できないと翌年改めて「修行」し直さなければならないのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方のJALは「長期コツコツ型」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「JALグローバルクラブ（JGC）」の資格判定に使う「ライフステイタスポイント」に有効期限はありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">航空会社は電気や通信、金融などサービスの幅を広げています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ポイ探（東京）の菊地崇仁氏は「ステータスは片手間では達成できない。日常のサービスは全て航空会社のものに置き換えるくらいの努力が必要」と指摘しています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2759886016032026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">上級会員向けの特典には、専用カウンターでのチェックインやラウンジ利用、手荷物の優先受け取りなどがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資格を一旦得た後は、基本はクレカの年会費を払えば特典サービスを受け続けられます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2759908016032026000000-2.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">お金も時間も使う修行だけに費用対効果は見極めたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">例えば年1回の旅行でラウンジを使いたいだけならば、ビジネスクラスの航空券にはラウンジ利用特典なども付いています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">菊地氏は「苦労して手に入れた資格は手放しにくいので、年会費を払い続けるだけの納得が得られるかを考え、修行するか決めたい」と話しています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">ステータスの存在は顧客に航空便以外のサービス利用を促します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">航空会社にとっては、顧客との接点を増やし、事業運営を安定化させる狙いもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">主力の航空事業は、世界的なテロや疫病の発生など有事に利用が激減するリスクがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">航空以外の日常サービスは継続利用が見込まれるものも多く、安定した収益が期待できるのです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">ステータス以外にもマイレージ会員になるメリットはあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">航空便の利用などでは、ステータス獲得に必要なポイントのほか「マイル」がたまります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マイルは特典航空券への交換や座席のアップグレードなどに活用できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">電子マネーに交換すると1マイルは1円相当になるのが一般的ですが、特典航空券に使うとマイルの価値が1円以上になることもあります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">航空機の利用を中心にステータス獲得を目指すのが一般的です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">効率的にポイントを得られる路線に利用が集中し、一般の利用客が予約を取りにくくなる事態が生じることもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最近ではJALのポイント2倍のキャンペーン期間に宮古―多良間便（いずれも沖縄県）で地元住民らの予約が取りづらくなり、キャンペーンの対象外となりました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身、昨年、『マイル修行』をした人からお話しを聞き、『マイル修行』ということばを初めて知りましたが、結構、修行している人はいるみたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">前の方の少し高い席は『マイル修行』の人が多く、マイルを稼ぐために、東京～沖縄を1日に2往復している人もいるみたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕は年間数回しか飛行機に乗らないので、そこまでして上級会員になる必要があるのかと思いますが（笑）、上級会員でないと得ることができない満足感とかがあるのでしょうね。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">「マイル修行」は年会費分の納得感は得られるか？について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">プルデンシャル生命社員らの金銭詐取問題は新たに7.9億円の被害が判明し総額39億円に！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年07月29日(水)</span></h6>
<p>讀賣新聞によると、外資系大手生命保険のプルデンシャル生命保険の社員が顧客から金銭をだまし取るなどしていた問題で、プルデンシャル生命保険は、先日、新たにグループのジブラルタ生命保険を含め顧客125人、約7億9千万円の被害が判明したと発表しました。</p>
<p>これまでの発表分を含めると総額は約39億円に上ります。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は2026年1月に顧客498人、約30億8千万円分の不適切事案を公表していましたが、その後、顧客から新たな申し出がありました。</p>
<p>先日、498人分についての調査の途中経過も明らかにしました。</p>
<p>322人分（16億3千万円）を補償対象に認定し、その一部は、社員らがすでに返金済みとしています。</p>
<p>一方、115人分（12億2千万円）は、顧客から金銭詐取を示す書類が提出されていないなど、補償対象としていないそうです。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は第三者による「お客さま補償委員会」を設置し、被害を受けた顧客に対する補償の有無を審査しています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は、今秋までに全ての審査を完了させるとしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次々に出てきますね。</p>
<p>いつ全容が分かるのでしょうか？</p>
<p>30.8億円には、プルデンシャル生命保険の担当者ではなく、個人的な借入も含まれているような噂を聞いていましたが、補償対象となっていない人がそれなりにいらっしゃることから、プルデンシャル生命保険には関係ないものも結構入っているのでしょうね。</p>
<p>僕自身、会社で、プルデンシャル生命保険と同じグループのジブラルタ生命保険の代理店をしていますが（同様の事件が起こっているソニー生命も）、早く全容を明らかにして、生命保険に悪いイメージを持つ人が出ないようにしてほしいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>プルデンシャル生命社員らの金銭詐取問題は新たに7.9億円の被害が判明し総額39億円になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">『はたらく細胞』の作者の清水茜氏に講談社が謝罪！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-18">2026年07月24日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>dmenuニュースによると、漫画『はたらく細胞』の作者の清水茜氏と講談社「月刊少年シリウス」編集部をめぐるトラブルが、漫画・アニメファンの間で大きな波紋を広げているようです。</p>
<p>赤血球や白血球など人体の細胞を擬人化し、体内で起きる働きをわかりやすく描いた『はたらく細胞』は、TVアニメ、舞台、実写映画などへと展開された人気シリーズです。</p>
<p>作品を通じて人体の仕組みに興味を持った読者も多いだけに、その制作の裏側で作者が長年にわたり苦しみを抱えていたという告白は、大きな衝撃をもって受け止められています。</p>
<p>発端となったのは、清水氏が2026年7月1日から3日にかけて自身のXで投稿した一連の説明でした。</p>
<p>清水氏は、当時の資料や記憶に基づく自身の視点からの整理として、『はたらく細胞』連載当時に受けた説明と、その後に生じた影響を時系列で公表しました。</p>
<p>連載中の医療監修体制、作画環境、当時の担当編集者の対応、さらに連載後の派生作品におけるクレジット表記の問題などを明かしました。</p>
<p>なお清水氏は、今回の件について、以前公表していた身内からの被害とは完全に別件であるとも説明しています。</p>
<p>清水氏の投稿によると、2014年の連載開始前後、担当編集者のA氏からは「医療監修が入る」と説明されていたそうです。</p>
<p>清水氏は、監修者からの訂正を前提に制作を開始したが、実際の監修体制について具体的な説明はなく、単行本発行直前になっても訂正が行われなかったため、A氏に確認したところ「大丈夫です」と説明されたとしています。</p>
<p>しかし、2015年に発売された単行本第1巻には監修者名の記載がなく、掲載内容にも誤りが多数あったといい、読者から「作者はちゃんと調べていない」といった趣旨の批判が寄せられたようです。</p>
<p>清水氏はその後、A氏に説明と監修体制の改善を求めましたが、A氏からは「所詮漫画だから適当で大丈夫」という趣旨の発言があり、改善は拒否されたと説明しています。</p>
<p>作品が急速に広がる一方で、作者への批判レビューは続き、清水氏は精神的苦痛を受けたそうです。</p>
<p>投稿では、連載中に自費で大量の資料本を購入し、確認しながら制作していたこと、その後も監修者からの訂正連絡は一切なかったことも明かされています。</p>
<p>作画環境についても、清水氏は深刻な負担を訴えています。</p>
<p>編集部からアシスタントの紹介はなく、清水氏は専門学校の同期生らを採用したそうです。</p>
<p>しかし、背景やトーン、集中線、描き文字などの作業を拒むアシスタントもおり、一部のアシスタントとともに徹夜で作業を補う状況が続いたとしています。</p>
<p>2016年には読者から「絵が荒れている」「全部アシスタントに描かせているのか」といった趣旨のレビューも寄せられ、清水氏は実情と異なる受け止められ方にも苦しんだようです。</p>
<p>清水氏はプロアシスタントの募集を求めましたが、A氏からは「君は人のせいにする人格をどうにかしないとダメ」といった趣旨の発言があり、人格や成長の問題として拒否されたと説明しています。</p>
<p>監修体制の改善について改めて尋ねた際にも、「まだ怒ってたの？しつこいね」と言われたとしており、清水氏は正常な連載体制を求めても受け止められない絶望感を抱いたとつづっています。</p>
<p>2017年にも清水氏は監修体制の改善を求め、「改善します」との約束があったそうです。</p>
<p>しかしながら、投稿によれば状況は変わりませんでした。</p>
<p>2018年、アニメ化を控えた時期にも清水氏は再び監修改善を要請しました。</p>
<p>正式な話し合いの場で、掲載前に修正可能なタイミングで訂正を行うよう求め、「改善します」「申し訳ありません」との返答を受けたものの、その後も改善は見られなかったとしています。</p>
<p>さらに清水氏は、長編の最終話の原稿制作中に、A氏から「監修さんが難色を示している」として展開変更を求められたと説明しています。</p>
<p>しかし、監修者からの具体的な指摘内容や医学的根拠は共有されず、展開の改変要望だけが伝えられたそうです。</p>
<p>清水氏が変更のタイミングや内容に苦言を呈すると、A氏から電話で「君にこれ以上のまとめ方をする能力はない」「君のやることは全部余計なことなんだよ」と怒鳴られたと投稿しています。</p>
<p>これをきっかけに手が動かなくなり、うつ病と診断され、休載に至ったとしています。</p>
<p>休載中も、清水氏は監修体制の改善やプロアシスタントの募集を求めたようです。</p>
<p>しかし、清水氏の投稿によれば、休載は表向きには「連載体制を整えるための準備」として説明される一方、編集部側では「作家として経験が足りないため、ネタ切れになっている」といった形で扱われ、監修体制の改善にはつながらなかったようです。</p>
<p>清水氏はこの時期、自身だけが正当に扱われていないと感じ、自殺未遂に至ったことも明かしています。</p>
<p>その後、2021年に『はたらく細胞』は連載を再開しましたが、清水氏はこれは連載を続けるためではなく、作品を終わらせるための再開だったと説明しています。</p>
<p>連載再開直後には、左方移動を扱った回で細胞の名前を1話分誤った件について、掲載まで訂正連絡がなかったとし、監修体制を改善する意思はないと判断して連載終了を明確に希望したそうです。</p>
<p>さらに、原稿についても「この通りに書いてほしい」と求められた後に「長すぎるから短くしてほしい」と言われるなど、方針の揺れに振り回されたとし、最終的に心労によって連載を終えたとしています。</p>
<p>連載後には、スピンオフ作品や派生出版物におけるクレジット表記も問題になりました。</p>
<p>清水氏は、2023年に編集部との絶縁を希望した後、スピンオフ作品で「原作 清水茜」とされていた表記が、自身に無断で「協力：清水プロダクション」へ変更されたと指摘しています。</p>
<p>さらに2026年には、2019年発行の『はたらく細胞図鑑』で清水氏の名義が削除され、代わりにシリウス編集部名が前面に掲載されていたことが発覚したそうです。</p>
<p>清水氏が確認したところ、編集部側からは、清水氏が監修体制に不満を抱いていたため、間違いなどがあった際に迷惑をかけないよう名義を削除したという趣旨の説明を受けたとしています。</p>
<p>これに対し、講談社は2026年7月3日、公式サイトでシリウス編集部編集長名義の謝罪文を公表しました。</p>
<p>声明では、清水氏から環境改善に関する要望を複数回受けていたにもかかわらず、「医療監修体制の整備」や、アシスタント手配などを含む「然るべき作画環境の構築」を適切に履行できなかったと説明しています。</p>
<p>また、連載後の一部スピンオフ作品や映像化派生出版物のクレジット表記についても、清水氏への事前確認が適切に行われていないものがあったと認めました。</p>
<p>講談社は、当時の担当編集者がすでに清水氏の担当を外れていることにも触れたうえで、本件を一個人の問題ではなく、編集部の管理・監督体制の問題として重く受け止めているとしました。</p>
<p>さらに、過去の経緯の清算に向けて、関係部署を交えながら清水氏との協議を続けているとも説明しています。</p>
<p>つまり今回の問題は、清水氏の一方的な訴えにとどまらず、講談社側も制作・管理体制の不備を認めて謝罪した点に大きな重みがあります。</p>
<p>清水氏も同日、編集部から謝罪の手紙を受け取ったことを報告し、関係者の対応に感謝を示しながら、現在も講談社と協議を進めていると説明しました。</p>
<p>あわせて、現在の担当編集者とは良好な関係を築いていること、スピンオフやタイアップ、版権物、新企画については自身の確認と了承のもとで進められていることも明かしています。</p>
<p>この補足は重要です。</p>
<p>今回の問題は、現在進行中のすべての企画や関係者を一括して批判するものではなく、過去の制作体制や確認手続き、編集部の管理体制をめぐる問題として整理されています。</p>
<p>一方で、この騒動は清水氏個人の問題にとどまりませんでした。</p>
<p>『はたらく細胞』を連載していた「月刊少年シリウス」編集部をめぐって、ほかの漫画家からも過去の対応に関する声が相次いだためです。</p>
<p>『幼女とスコップと魔眼王』の漫画を担当した茅田丸氏は、海外電子翻訳版に関する印税未払いがあったと訴え、体調不良を訴えていた時期の対応についても苦言を呈しました。</p>
<p>また、藤屋いずこ氏は、同編集部とのトラブルにより連載継続が難しくなったとして、作品が未完となった背景を説明しています。</p>
<p>さらに、南Q太氏やメイジメロウ氏も、編集者との関係や過去に受けた言葉について、それぞれの立場から思いを明かしています。</p>
<p>これらは清水氏の件とは別個の訴えではあるものの、同じ編集部をめぐる声が続いたことで、SNS上では「特定の担当者だけの問題なのか」「編集部全体の体制や風土にも課題があったのではないか」といった議論が広がっています。</p>
<p>『はたらく細胞』公式スピンオフ『はたらく細胞マッスル』を手がけた前田悠氏も、今回の件についてXでコメントしました。</p>
<p>前田氏は、詳しい事情を把握しているわけではないため本来は発言を控えるべきだとしつつ、沈黙がかえって臆測を呼ぶ可能性に触れ、清水氏が納得できる形で決着し、心の平穏を得られることを望むと表明しました。</p>
<p>スピンオフ作品にも関わるクレジット表記の問題が含まれていたことから、周辺の作家にも発言や説明が求められる空気が生まれていたことがうかがえます。</p>
<p>今回の件が重く受け止められているのは、『はたらく細胞』が医療や人体の仕組みを題材にし、漫画・アニメを越えて幅広い層に親しまれてきた作品だからでもあります。</p>
<p>読者が楽しみながら知識に触れる作品だからこそ、医療監修体制や作者名義の扱いは、作品の信頼性と作者の権利に関わる重要な問題となります。</p>
<p>講談社は、漫画家が安心して創作に専念できるサポート体制や心理的安全性の確保に取り組むとしており、清水氏も現在は協議を続けながら冷静に対応する姿勢を示しています。</p>
<p>今後は、過去の経緯がどのように整理され、再発防止に向けた具体的な取り組みが示されるのかが焦点となりそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『はたらく細胞』はこどもたちがテレビで観ていたので、何度か観たことがありますが、アニメにすることでとても分かりやすく、こどもたちが興味をすごく持つ素晴らしい作品だと思っていましたが、裏では大変なことがたくさんあったのですね。</p>
<p>作者の方がストレス等を感じずに、素晴らしい作品を創れるような環境を出版社の方々は与えてほしいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『はたらく細胞』の作者の清水茜氏に講談社が謝罪したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">保険代理店で「社保逃れ」横行の疑いで業界団体が一斉点検を要請！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年07月22日(水)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、生命保険や損害保険を取り扱う販売代理店のオールワンエージェント（東京都港区）で、社会保険料の納付額を不適切に抑える「社保逃れ」の疑いが出ていることが、先日、分かったようです。</p>
<p>疑惑はほかの保険代理店にも広がっており、業界団体は会員各社に自主点検を求めて問題の是正に動きます。</p>
<p>複数の関係者が明らかにしました。</p>
<p>オールワンは社員の保険募集人の給料を固定給と歩合給で分けて支払い、このうち歩合給の部分を社会保険料の算定額に含めていなかった疑いをもたれています。</p>
<p>社会保険料を本来納めるべき額より低く見積もっていたのです。</p>
<p>業界団体の保険乗合代理店協会は調査に乗り出し、法の網をかいくぐる「潜脱行為」と認定しました。</p>
<p>オールワンの役員は保険乗合代理店協会の理事を務めていました。</p>
<p>すでに辞任し、保険乗合代理店協会からも脱退しています。</p>
<p>オールワンは日本経済新聞の取材に対し、「年金事務所などに確認し、事業所得（歩合給）部分は社会保険の対象にできないと説明を受けた」と述べました。</p>
<p>保険会社からの指導も受け、2026年8月以降は歩合給も社会保険料の算定額に含める方式に変えるようです。</p>
<p>オールワンは2021年に設立された中規模の保険代理店で、全国に営業拠点を持ち、生保・損保40社超の保険商品を販売しています。</p>
<p>別の代理店のクリイト（大阪府大阪市）でも社保逃れの疑いが浮上しています。</p>
<p>関係者によると、クリイトは別法人をつくって営業社員を傘下にぶら下げ、給与の代わりに委託費という形で金銭を支払っていたとみられます。</p>
<p>保険業法では保険会社から販売委託を受けた代理店がさらに第三者に再委託することは禁止されています。</p>
<p>保険会社による代理店の監督が行き届かなくなるためです。</p>
<p>金融庁はクリイトへの立ち入り検査に乗り出したもようです。</p>
<p>業界全体に不適切な慣行が広がっている恐れがあり、事態を重く見た保代協は会員各社に自主点検を呼びかけました。</p>
<p>社会保険料を適正に払うことを約束する誓約書を配布し、コンプライアンスの徹底を求める方針です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>クリイトは以前、ここでも書きましたが、保険代理店業界は不適切なことをしているところが多いように感じられますね。</p>
<p>固定給と歩合給で分け、歩合給の部分を社会保険料の算定額に含めなくていいのであれば、固定給を低くして、歩合給を多くすることによって社会保険料を抑えるところがたくさん出てきて、社会保険料が激減してしまうということになりますので、普通に考えておかしいですよね。</p>
<p>こういったことが、保険業界のイメージダウンにつながりかねないと思いますので、やめていただきたいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保険代理店で「社保逃れ」横行の疑いで業界団体が一斉点検を要請したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京地検が1.4億円のインサイダー取引の罪でTKP元社員と夫を在宅起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-11">2026年07月15日(水)</time></span></h6>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、貸会議室大手TKPの未公開情報を巡るインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は、先日、TKP元社員（36）と夫（44）を金融商品取引法違反（インサイダー取引）の罪で在宅起訴しました。</p>
<p>関係者によると、不正取引で数千万円の利得があり、再投資の原資にも充てていたもようです。</p>
<p>両被告は不正取引への関与を認めているそうです。</p>
<p>起訴状によると、両被告は共謀して2024年5〜8月、TKP元社員がTKPの業務で知った未公開情報に基づき、結婚式場大手のノバレーゼ（現オンザページ）と賃貸住宅仲介のAPAMANの株式を計約1億4,750万円で取得したとされています。</p>
<p>不正取引の対象は計約36万7,100株だったそうです。</p>
<p>関係者などによると、TKP元社員はTKPの総務部で勤務し、社内会議の資料を作成していました。</p>
<p>業務提携やTOB（株式公開買い付け）といった未公開情報を把握し、夫が株式を買い付けたとされます。</p>
<p>証券取引等監視委員会が2026年2月、TKP本社など関係先を強制調査し、6月29日に同法違反の疑いで特捜部に告発しました。</p>
<p>金商法は上場企業の重要事実を知った会社関係者らが公表前に株式を売買することをインサイダー取引として禁じています。</p>
<p>現在の法定刑は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インサイダー情報を漏らしたTKP元社員やそれを元にインサイダー取引を行った夫が悪いのはもちろんですが、TKPの情報管理体制もどうなっているのでしょうね。</p>
<p>インサイダー取引は、証券取引等監視委員会が結構調査しているというのは昔から知られた話しだと思いますが、そのような中で、約1</p>
<p>億5千万円も購入していたら、おかしいと思われるのは当たり前のような気がしますが、どういった考えでインサイダー取引をしたのでしょうね？</p>
<p>約1億5千万円投資しているということについても、どういった職業の方なのだろうかとも思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>東京地検が1.4億円のインサイダー取引の罪でTKP元社員と夫を在宅起訴したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">富山など11県が価格急騰で「金」の議員バッジやめます！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年05月11日(月)</span></h6>
<p>47都道府県議会の事務局に読売新聞が取材したところ、来春の統一地方選に合わせて富山、奈良、福岡など11県で、経費削減のため金製の議員バッジについて、銀や金メッキなど安価な素材に変更することがわかったようです。</p>
<p>金価格高騰が背景にあります。</p>
<p>2023年の前回統一選以降で見ると、全体の4割超の20府県で見直しが進んでいます。</p>
<p>議員バッジは正式には「議員記章」といい、議会での身分証となります。</p>
<p>権威を象徴し、主要部分に純度が一定以上の金が使用されることが多くなっています。</p>
<p>前回統一選時は主に、1個3万～4万円台で作製されていました。</p>
<p>ただし、金価格はこの5年間で4倍以上になりました。</p>
<p>田中貴金属工業の参考小売価格（1グラム、税抜き）を見ると、2021年は6,000円台でしたが、前回統一選があった2023年は1万円近くに上昇し、昨年後半から急騰しました。</p>
<p>和歌山県が2026年3月の補選で14金（金含有率58％）のバッジを作製すると、1個16万5,000円もの費用がかかったようです。</p>
<p>金価格上昇を背景に、岩手、大阪、宮崎など5府県は前回選で素材を変更しました。</p>
<p>高知など3県もその後見直しました。</p>
<p>時期未定の愛知も含めると12県が今後安価なバッジを新議員に渡す予定で、埼玉、香川、長崎など8県は見直しを検討中です。</p>
<p>素材変更は、18金（金含有率75％）や10金（同42％）などを銀や金メッキにするのが主流です。</p>
<p>14金を使う静岡県（定数68）は来春から金メッキ製にする予定で、単価は6,438円（見積もり時点）と、従来の6分の1程度になります。</p>
<p>当選者全員に新品を交付しており、価格上昇で従来の単価を2倍にして計算すると、500万円近い節約になります。</p>
<p>一方、山形など3県は「変更予定がない」と回答しています。</p>
<p>宮城など12道県は既に安価な素材でバッジを作製しています。</p>
<p>また、東京など9都県は貸与制を採用しています。</p>
<p>10金を使う山形と14金を使う三重は、交付対象をそれぞれ「新人のみ」「新人と元議員」にして節約しています。</p>
<p>世界で議員バッジを使用するのは日本や韓国などごく一部とされています。</p>
<p>地方自治に詳しい佐々木信夫中央大名誉教授（行政学）は「バッジの本来の趣旨は議場への通行証だが、今や特権階級の証しとして受け取られている。コストを下げる工夫は評価出来るが、地方議会では名札で十分ではないか」と話しています。</p>
<p>現在の金価格で議員バッジに金を使用すると、作製単価は10万円前後に膨らみかねません。</p>
<p>議員からも「そもそも必要なのか」との声が上がり、木製バッジを導入した議会もあります。</p>
<p>来春に改選を控える富山県議会（定数40）は2026年2月、現行の14金から、銀の装飾に金を張り付けた 銀台金張とし、貸与制から交付制に変更すると決めました。</p>
<p>14金のままだと単価（見積もり）が9万7,900円で、前回統一選と比べて2.5倍となってしまうためです。</p>
<p>議会事務局が昨夏、「税金で作るのは現実的ではない」と見直しを提案しました。</p>
<p>議会も全会一致で受け入れ、単価（同）を前回の半額以下の1万6,280円に抑えました。</p>
<p>決定時に議長だった武田慎一県議（60）は「バッジには重い責任を背負っているとの自覚を議員に持たせる効果がある」としつつ、「ほとんどの有権者は必要なのかと疑問に感じているのでは」と話しています。</p>
<p>福岡県議会（定数87）も来春に向けて、本章を18金から金メッキ製に変更し、20金（金含有率83％）の略章を廃止しました。</p>
<p>見積もりでは、購入費が4年前の約3.3倍の約3,000万円に膨らみましたが、変更で約200万円に抑えられます。</p>
<p>大阪府議会（定数79）は前回改選時から、14金から、土台が真ちゅうの金メッキ製と大阪府産ヒノキをPRする木製（1個3,190円）の2種類に変えました。</p>
<p>マグネット式の木製バッジは背広以外でも装着しやすく、女性議員から好評です。</p>
<p>男性議員もポロシャツなどの軽装時に使いやすく、担当者は「前のほうが良かったという話は全くない」と話しています。</p>
<p>衆議院・参議院編「議会制度百年史　資料編」によると、第1回帝国議会が開かれた1890年（明治23年）に貴族院と衆議院の議員バッジが制定され、参議院でも踏襲されました。</p>
<p>単価は、衆議院が真ちゅうに金メッキ製で1万7,050円、材質非公表の参議院が1万8,150円だそうです。</p>
<p>国会に倣い、地方議会でも広く採用されています。</p>
<p>都道府県議会は統一のデザインがありませんが、全国市議会議長会は銀台金張り、全国町村議会議長会は銀台金メッキの共通バッジをそれぞれ作製し、多くの市町村議会で採用されています。</p>
<p>そんなところに金価格高騰が影響していたのですね。</p>
<p>そもそも、議員のバッジに金を使う必要がないように思います。</p>
<p>勘違いを生み出している一つの原因かもしれませんね。</p>
<p>富山など11県が価格急騰で「金」の議員バッジやめることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国交省の若手官僚は電話応対を全面外注で「もう4時間怒鳴られずに済む」！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-01">2026年05月07日(木)</time></span></h6>
<div></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>若手官僚の早期退職に歯止めをかける一手となるでしょうか？</p>
<p>日本経済新聞によると、国土交通省は、2026年4月、国民からの苦情や問い合わせへの電話応対について、本省でコールセンターへの全面委託を始めました。</p>
<p>代表番号にかかってきた電話は、まず音声による自動応答システムが対応します。</p>
<p>相手が担当課などの内線番号を把握していなければ電話交換手につながり、クレームや簡単な問い合わせの場合は外部のコールセンターに回します。</p>
<p>担当部署がつくった想定問答をもとに回答します。</p>
<p>コールセンターで答えきれない場合は、担当者にメールで確認してから折り返します。</p>
<p>重要な案件や専門的な問い合わせに限って、官僚が直接対応します。</p>
<p>2023年9月に住宅局や航空局など暮らしやビジネスと密接に関わり、問い合わせが多い部局から導入しました。</p>
<p>1か月後のアンケートで住宅局の96%が「今後も続けてほしい」と答えたことなどを受け、段階的に拡大してきました。</p>
<p>コールセンターが職員の代わりに応対した時間は、2025年6月の1か月間の実績をもとに単純計算すると年1万6,632時間にのぼります。</p>
<p>これまで主に電話をとるのは若手職員で、ほかの業務に支障が出るだけでなく昼休みがつぶれるケースもあったようです。</p>
<p>「4時間怒鳴られ続けるような精神的負担がなくなった」と、係長級の職員は話しています。</p>
<p>より年長の課長・室長級の職員からも「これまで電話対応に費やしていた時間をほかの業務に振り向けられ、生産性の向上につなげられる」との声が上がっています。</p>
<p>コールセンターへの委託を担った担当者は「政策立案という本来の業務に専念できる体制をつくりたい」と話しています。</p>
<p>国土交通省では「過労死ライン」と呼ばれる残業月80時間超の深刻な長時間労働が本省を中心に根強く残っています。</p>
<p>国会対応による深夜に及ぶ拘束だけでなく、電話応対などの雑務も重荷となり、若手のモチベーション低下や離職を招いていました。</p>
<p>人事院によると、キャリア官僚と呼ばれる総合職で採用から10年未満で辞めた人は2024年度に174人と10年前の2.6倍に増えました。</p>
<p>若手の離職防止は霞が関全体の課題です。</p>
<p>厚生労働省は先んじて2010年度にコールセンターを全面導入しました。</p>
<p>2007年の「消えた年金記録問題」という不祥事で殺到した電話をさばききれなくなったからです。</p>
<p>国土交通省の取り組みが奏功すれば、若手の負担軽減策としての導入が広がるかもしれません。</p>
<p>電話対応だけが若手の退職の理由だとは思いませんが、おそらく、理不尽なクレームも多いのでしょうね。</p>
<p>これは、霞ヶ関だけの問題ではなく、都道府県、市町村、企業でも同じでしょうから、こういったことで退職者が減らせるのであれば、日本の生産性向上のためには良いことだと思いますので、コールセンターの外注とかAIの対応とかをどんどん増やせば良いだろうなぁと思いました。</p>
<p>ただし、最近は問い合わせなどをするときにどこに問い合わせたら良いのかホームページ等を見ても良く分からないところが増えてきていますので、その点は明確にしたうえでやってほしいですね。</p>
<p>国交省の若手官僚は電話応対を全面外注で「もう4時間怒鳴られずに済む」ことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人ベース・レジストリ！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年04月13日(月)</span></h6>
<dl>
<dt>国全体のデジタル化を進めるためには、社会基盤としてのデジタルインフラを整備することが不可欠です。</dt>
<dt>デジタル庁は、行政機関間の情報連携や民間事業者を含めたデータの利活用を推進するために、ベース・レジストリとして、社会の基盤となるデータ群の整備や利活用を進めています。</dt>
<dt>これにより、行政手続におけるワンスオンリー（一度提出されたものを二度提出することを不要とする）や民間事業者のDXの促進などに繋げていきます。</dt>
<dt>デジタル庁は、2026年3月24日　法人ベース・レジストリの提供を開始しました。</dt>
<dt>行政機関や事業者・住民の利便性が向上し、行政運営の効率化を図ることができます。</dt>
<dt>まずは行政機関向けに提供し、行政職員や国民（事業者）の登記事項証明書（商業・法人）の取得にかかる負担軽減を実現します。</dt>
<dt>＜法人ベース・レジストリとは＞</dt>
<dt>法人ベース・レジストリは、法人の名称、所在地等、法人に関し、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベースです。</dt>
<dt>現在、商業法人登記情報が記録されており、行政機関等がオンラインでアクセスすることができます。<br />
行政機関等が商業法人登記情報にオンラインでアクセスすることができるようになることで、様々な手続において「登記事項証明書」の添付が不要となり、事業者の登記事項証明書の取得や添付の負担軽減が図られる他、行政職員においても、様々な事務における法人情報確認のための「法務局」に対する登記事項証明書の請求（「公用請求」）が不要となります。<br />
システム間の連携も実施することで、更なる利便性向上と行政事務の効率化が図られます。</dt>
<dt>登記事項証明書と同一の申請項目について行政機関の申請システム上にあらかじめ自動表示（プレプリント）することで、事業者の入力の手間暇を軽減するとともに、行政職員による申請情報と登記事項証明書の突合も不要となります。<br />
加えて、法人の名称や所在地等が変更された場合、通常は、変更登記の申請を行った上で、様々な制度でも届出が別途必要ですが、法人ベース・レジストリを活用し、行政機関等がデータ連携によって変更登記に係るデータを入手した場合は、これらの届出が不要になります。法人ベース・レジストリの整備・利用により年間約2,000万件の手続が効率化され、5年間で累計約447.8億円分の負担が軽減されます。</dt>
<dt>※具体的な用途や工程については「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.digital.go.jp/policies/base_registry#20250613-plan" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">公的基礎情報データベース整備改善計画</a></span>」をご確認ください。</dt>
</dl>
<p>＜法人ベース・レジストリによる政策効果＞</p>
<p>2030年度までの累計における政策効果の目標は以下のとおりです。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>金額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>手続に係る国民の利便性向上</td>
<td>　388.0億円</td>
</tr>
<tr>
<td>行政運営の効率化</td>
<td>　  59.8億円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>　447.8億円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<figure><figcaption>法人ベース・レジストリの政策効果を示す一覧表</figcaption><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_images/15df1438-3ce6-43c5-9201-02082576309a/a069b4c5/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9.png?w=580&#038;ssl=1" alt="2026年度から2030年度における、法人ベース・レジストリ関連施策の効果額（国民・行政別）を示した一覧表（単位：億円）。年度（2026〜2030）と国民/行政の別に分けた効果額の表となっており、施策は5項目あり、合計欄を含む。主な数値は次のとおり。
添付書面の省略87.6億円（国民側のみ、2026年5.8億円が2030年29.2億円と増加）
添付書面の省略（API）1.3億円（行政側のみ）申請項目の入力省略1.8億円（国民・行政双方）変更届出の省略310.9億円（最大項目。国民側2027年30.0億円が2030年119.9億円と大幅増）データベースを利用した登記情報の確認46.2億円（行政側のみ）5年間の累計効果額は447.8億円となっている。" /></figure>
<p>※端数処理の関係で、各年度の政策効果の合計と合計欄が一致しない場合があります。<br />
※令和6年度政策評価・行政事業レビュー有識者会議（公開プロセス）を踏まえ、2024年度行政事業レビューシートで公開しています。</p>
<p>＜法人ベース・レジストリに記録されているデータ＞</p>
<p>以下のとおりです。</p>
<ul>
<li>記録項目
<ul>
<li>商号</li>
<li>目的</li>
<li>本店及び支店の所在場所</li>
<li>資本金の額</li>
<li>取締役の氏名</li>
<li>代表取締役の氏名及び住所等、商法（明治32年法律第48号）、会社法（平成17年法律第86号）その他の法令の規定により登記すべき事項</li>
</ul>
</li>
<li>記録情報の収集方法
<ul>
<li>法務省からの提供</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>＜法人ベース・レジストリの利用課室数＞</p>
<p>2026年3月時点における事前申込数は以下のとおりです。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>地方自治体</td>
<td>　900自治体・約1万2,000課室</td>
</tr>
<tr>
<td>府省庁</td>
<td>　14府省庁・約4,000課室</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>＜活用事例＞</p>
<p>法人ベース・レジストリの活用により、許認可や補助金申請等の様々な手続で必要だった登記事項証明書の添付を省略する事例などを紹介します。</p>
<ul>
<li>詳細資料は準備中です。</li>
</ul>
<p>デジタル庁では、「法人ベース・レジストリ」の提供により、国民や行政職員の負担軽減を推進してまいります。積極的な活用を宣言する自治体を募集しております。</p>
<p>＜事業者向け情報＞</p>
<p>行政手続きへの法人ベース・レジストリ導入を求める意見募集は、準備でき次第ご案内いたします。</p>
<p>僕は、税理士もしていますが、税務署や県や市などに税務関係や補助金関係の書類などを提出するときに、登記事項証明書や納税証明書などの添付が必要なことも多々あり、毎回、入手が面倒だなぁとか、役所なので職権で勝手に見てくれればいいのになどと思っていたのですが、ようやく、解消の方向に向かいそうですね。</p>
<p>あとは、個人も、マイナンバーカードの利用で色々な書類の提出が不要になるようになればいいなぁと思いますね。</p>
<p>デジタル庁には、頑張ってほしいです。</p>
<p>法人ベース・レジストリについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ロケットが足りない」で増える需要と商機逃す日本はH3の失敗響く！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-01">2026年04月06日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、世界で人工衛星の打ち上げが増え、ロケットが不足する懸念が出てきたようです。</p>
<p>通信や気象の観測などに使う商業衛星を企業がこぞって求め、年間100回以上打ち上げるアメリカのスペースXも需要に応えきれません。</p>
<p>日本は基幹ロケット「H3」や民間企業のロケットの相次ぐ打ち上げ失敗で商機を逃しつつあります。</p>
<p>「成功したと思ったが、天国から地獄へ変わった」――。</p>
<p>内閣府の宇宙開発戦略推進事務局の三上建治・準天頂衛星システム戦略室長はH3の8号機の打ち上げ失敗を振り返っています。</p>
<p>2025年12月22日に打ち上げた8号機は第2段エンジンの燃焼が早期に停止して失敗しました。</p>
<p>日本版の全地球測位システム（GPS）を担う測位衛星「みちびき」5号機を搭載していました。</p>
<p>三上氏は宇宙航空研究開発機構（JAXA）の種子島宇宙センター（鹿児島県）の屋上で打ち上げを見守っていました。</p>
<p>H3は順調に上昇し、空へと消えて成功を確信しました。</p>
<p>屋内のモニターでロケットの飛行状況を示すデータを見守りました。</p>
<p>すると第2段エンジンが2回目の燃焼を開始した直後にデータが消えたのです。</p>
<p>隣にいたJAXAの山川宏理事長に電話がかかり、現場は騒然としました。</p>
<p>その後の調査で、衛星を保護するカバーを分離する際にロケットの一部が損傷し、想定より早く衛星が離脱したと分かりました。</p>
<p>衛星を搭載する部分を製造する工程で異常があった可能性が高いようです。</p>
<p>対策を進めていますが、原因の特定には至っていません。</p>
<p>2026年2月1日を予定していた9号機の打ち上げも延期になりました。</p>
<p>基幹ロケットの目的は自国の人工衛星を打ち上げる能力を確保することです。</p>
<p>それに加えてH3は「商業衛星の打ち上げ市場で戦えるロケット」も目標に掲げ、様々な需要に対応するために能力が異なる3つの形態を展開しています。</p>
<p>打ち上げ費用を引き下げるとともに、段階的に改良する計画です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2616352012022026000000-1.jpg?resize=580%2C473&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="473" /></p>
<p>H3などの新型ロケットは運用の初期は打ち上げの成功率が低いとされ、今の段階で失敗の原因解明と対策に取り組む必要があります。</p>
<p>宇宙開発に詳しい東京大学の鈴木一人教授も「H3の代わりに使える海外のロケットもある。（日本が衛星を打ち上げるために）今の状況は最悪の事態ではない」と話しています。</p>
<p>ただし、打ち上げの失敗は人工衛星の商業受注に向けて痛手になりそうです。</p>
<p>アメリカのモルガン・スタンレーは2040年に世界の宇宙開発の市場規模が2020年比で3倍の1.1兆ドル（約175兆円）規模に広がると予測しています。</p>
<p>現在は年間の打ち上げ回数の半数以上をアメリカのスペースXが占めています。</p>
<p>今後は需要が増えて衛星を打ち上げるロケットが足りなくなる可能性が高くなっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2616441012022026000000-1.jpg?resize=580%2C474&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="474" /></p>
<p>世界ではロケット不足による宇宙開発の遅れも出てきました。</p>
<p>アメリカのアマゾン・ドット・コムは2026年1月に「アマゾンLeo（レオ）」と呼ぶ衛星通信のネットワークを築く計画を遅らせる可能性があると明らかにしました。</p>
<p>計画する3,000基以上の半数を2026年7月下旬までに打ち上げる予定でしたが、アメリカ連邦通信委員会（FCC）に期限を2年延長するように求めたと複数のアメリカのメディアが報じました。</p>
<p>世界一多いスペースXの打ち上げ枠も確保が難しくなりつつあります。</p>
<p>同社などの打ち上げサービスの代理店を担うSpace BD（東京都中央区）の李美亜氏は「ここ1年ほどでロケットが本当に足りなくなってきた」と話しています。</p>
<p>年間3〜10回のペースで相乗り打ち上げを実施するスペースXの予約枠も、2028年までほとんど埋まったそうです。</p>
<p>H3は2032年度末までに20回以上の打ち上げを予定していますが、ほとんどが日本政府の衛星です。</p>
<p>内閣府によると日本は2013年〜2022年に国内の商業衛星を国産のロケットで1回も打ち上げず、全て海外のロケットを使いました。</p>
<p>経済産業省は今後も国内の需要が海外へ流出し続ける事態を懸念しています。</p>
<p>日本が基幹ロケットを年間に打ち上げた回数は、これまで最大でも4回程度です。</p>
<p>政府は同6〜8機の打ち上げを目指しています。</p>
<p>しかしながら、H3が失敗した原因の究明が長引けば政府の衛星の打ち上げが遅れ、商業受注も当面は難しくなるでしょう。</p>
<p>宇宙開発に詳しい地経学研究所（東京都港区）の梅田耕太研究員は「ロケットを打ち上げる需要をスペースX以外の米国の新興企業や中国、インドや欧州が取り込もうとしている」と指摘しています。</p>
<p>そのうえで「H3が競争に参入するには打ち上げの頻度を一定以上に保ち、信頼性を示すことが必要だ」と話しています。</p>
<p>ところが、日本ではH3以外のロケットも失敗が続いています。</p>
<p>宇宙スタートアップのスペースワン（東京都港区）は2026年3月5日に小型ロケット「カイロス」の3号機の打ち上げに失敗しました。</p>
<p>日本で自前のロケットを使い、人工衛星を宇宙に届けたスタートアップはまだありません。</p>
<p>日本政府は2030年代前半までに官民合わせて年間30機のロケット打ち上げを目指しています。</p>
<p>世界の打ち上げ回数に占める割合は数%程度に過ぎませんが、それでも実現に向けた壁は高そうです。</p>
<p>市場拡大を見据えて原因究明と再発防止の対策を急ぐ必要があります。</p>
<p>早く成功させて、日本の技術力の素晴らしさを世界に示してほしいですね。</p>
<p>中国のレアアースのような、ないと他国が困るようなものを持たないといけないと思います。</p>
<p>「ロケットが足りない」で増える需要と商機逃す日本はH3の失敗響いていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「国保逃れ」是正のため厚労省が役員業務や報酬要件を明確化して通知！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月24日(火)</span></h6>
<p>毎日新聞によると、厚生労働省は、先日、個人事業主らが一般社団法人の役員になることで高額な国民健康保険料の支払いを免れる「国保逃れ」の是正に向けた通知を出しました。</p>
<p>役員としての業務や報酬の要件を明確化し、実態がないと判断された場合は社会保険は適用されないと明示しました。</p>
<p>個人事業主らは一般的に国民健康保険に加入しますが、形式的に一般社団法人の役員に就任し、国保から社会保険に切り替える「国保逃れ」があると指摘されています。</p>
<p>厚生労働省によると、保険料の算出の基になる役員報酬を低くすることで保険料を抑えるほか、報酬を上回る金額を会費などの名目で支払わせている実態があります。</p>
<p>日本維新の会は2026年1月、「国保逃れ」に関与したとして、元職を含む所属地方議員6人を除名処分にしました。</p>
<p>社会保険の適用を判断する日本年金機構などに通知しました。</p>
<p>役員としての業務に当たらないケースとして、</p>
<p>●アンケートへの回答や勉強会への参加など単なる自己研さん</p>
<p>●活動報告や情報共有など、役員としての具体的な指導監督や権限の行使に当たらない業務</p>
<p>●法人の事業を紹介するなど、単なる協力にとどまるような業務</p>
<p>を挙げています。</p>
<p>個人事業主らが法人に対し役員としての報酬を上回る額の会費などを支払っている場合も、業務の対価に見合った報酬を受けているものとは認められないとして、条件を満たしません。</p>
<p>日本年金機構は今後、「国保逃れ」が疑われる事業所への調査を実施し、必要な指導などを行うようです。</p>
<p>以前にもこの件については書きましたが、僕自身もクライアントの方から、『個人事業主でも社会保険に入れるって、これを薦められたんですが、どうなのでしょうか？』みたいなことを聞かれたことがあり、説明資料を見せてもらって、『こんなの常識的に考えて認められるわけがないと思いますよ。遅かれ早かれ防がれるでしょうね。』みたいな回答をして、結局、クライアントの方は入らなかったのですが、日本維新の会の件が大きく影響しているのではないかと思いますが、思ったより早く対応してきましたね。</p>
<p>また、役員としての業務に当たらないケースにあてはまらないよう色々と考えてくるのかもしれませんが。</p>
<p>「国保逃れ」是正のため厚労省が役員業務や報酬要件を明確化して通知したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「徳島南部道」新区間が3月“ブツ切り開通”へ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3LiUpVIX articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_SLBWTvuZ">
<div></div>
<h6 class="_1Q4NXL3s"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-01-10">2026年01月14日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_2Sn5SK82"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _32mjJJ7e" data-google-interstitial="false">
<p>乗りものニュースによると、徳島河川国道事務所は、徳島南部道の阿南IC～小松島南IC間が2026年3月8日日曜日に開通すると発表しました。</p>
<p>徳島南部道は徳島道の徳島JCTから分岐し、阿南市に至る計画延長22kmの高規格道路です。</p>
<p>現在は徳島JCTから徳島津田ICまでの7.1kmが開通済みです。</p>
<p>今回開通するのは、徳島津田ICから1区間離れた小松島市と阿南市を結ぶ3.2km区間です。</p>
<p>通行料金は無料で、暫定2車線での開通（設計速度：80km/h）となる予定です。</p>
<p>なお、現在は徳島ICから分岐した短い支線のような形態ですが、本来、徳島南部道は阿南側が起点です。</p>
<p>というのも、高知から四国の南東側の沿岸を結んで徳島に至る高規格道路「阿南安芸自動車道」に続く末端部となるためです。</p>
<p>徳島河川国道事務所は今回の開通により、那賀川に架かる持井橋や那賀川橋の周辺で、渋滞の緩和が期待されるとしています。</p>
<p>また、開通区間のすぐ近隣には、徳島河川国道事務所の発表資料内で「世界的なLED」と表記されている、日亜化学工業の本社なども位置します。</p>
<p>日亜化学工業は青色発光ダイオードの発明でノーベル物理学賞を受賞した、中村修二さんが在籍していたことでも知られています。</p>
<p>このほか、阿南市にはLED関連企業や工場が多く立地しているため、徳島河川国道事務所は開通による地域産業の支援も見込んでいます。</p>
<p>なお、阿南安芸自動車道・徳島南部道を含めた四国の高規格道路計画「四国8の字ネットワーク」の整備率は、今回の開通により1ポイントアップして約77％になります。</p>
<p>徳島県は、いつ行っても道路が渋滞しているイメージがありますので、こういった道路ができるのはありがたいですね。</p>
<p>しかしながら、今回開通したとしてもつながっていない区間もありますから、早くつないでほしいですね。</p>
<p>「徳島南部道」新区間が3月“ブツ切り開通”することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が別法人設立による経費削減スキームの「保険代理店クリイト」に立ち入り検査！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月11日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>金融庁は旧ビッグモーターの保険金不正請求問題をきっかけに、保険代理店への監視を強化していいますが、東洋経済によると、金融庁と近畿財務局が、大阪府大阪市内に本社を置く保険代理店クリイトに対し立ち入り検査を実施していることがわかったようです。</p>
<p>クリイトの複数の関係者が明らかにしています。</p>
<p>クリイトは生命保険24社、損害保険9社の商品を取り扱う乗り合い保険代理店で、北海道から鹿児島県まで30超の営業拠点を展開しています。</p>
<p>関係者によると、クリイトは営業拠点の一部を別法人化し、別法人やそこにぶら下がる営業社員（募集人）に対する金銭の支払いや管理系統を複線化するスキームを開発しました。</p>
<p>このスキームによって、社会保険の負担を実質的に抑え、募集人が手に取る報酬が増えることをアピールし、同業の代理店から拠点ごと募集人を引き抜くなどして急成長していました。</p>
<p>事実、クリイトが抱える募集人は2025年8月時点で665人おり、4年前に比べて8倍にも膨らんでいます。</p>
<p>こうした急速な規模の拡大によって、適切な募集人管理体制の整備が追いついていない状況だそうです。</p>
<p>場合によっては、同スキームが「社会保険の潜脱行為」とみなされたり、募集業務の「再委託禁止」をうたう保険業法の趣旨に照らして不適切と判断されたりする可能性もあります。</p>
<p>実は2024年以降、こうしたスキームを問題視する声が業界内で高まっていました。</p>
<p>そのため、クリイトの生命保険における代理申請会社（幹事会社）のオリックス生命保険が、今夏から実態を調べるため検査に入っていました。</p>
<p>また、クリイト以外の乗り合い代理店においても同じような手法が広がり始めていることから、金融庁は監督当局として詳しい実態の解明が必要と判断したとみられます。</p>
<p>乗り合い代理店をめぐっては、旧ビッグモーター（現ウィーカーズ）による保険金不正請求問題をきっかけに、金融庁が監視を強化しています。</p>
<p>昨秋以降、トヨタ自動車の完全子会社トヨタモビリティ東京、中古車販売大手のグッドスピード、同大手のネクステージ、専業乗り合い代理店のFPパートナーの4社に立ち入り検査し、その後業務改善命令を下しています。</p>
<p>このうちFPパートナーは、業務品質の高い代理店として2024年に生命保険協会から認定を受けていましたが、金融庁による行政処分などを受けて、2025年4月から認定代理店の資格を喪失しています。</p>
<p>クリイトも同様に、業務品質の高い代理店として2023年に認定を受けていますが、保険会社と金融庁の検査によって、認定資格が今後停止・喪失する可能性があります。</p>
<p>セコいことをして、募集人の手取額を増やしていた（日本トップクラスのコミッション）んですね。</p>
<p>生命保険協会は調査を希望した生命保険乗合代理店を4つの視点（契約時の対応が適切、契約後のアフターフォローが充実、お客さまの個人情報の管理、健全な経営・企業活動）で調査・評価し、「業務品質評価基準」の基本項目を全て達成した代理店を「認定代理店」として公表していますが、意味がある調査・評価なんですかね？</p>
<p>調べてみると、クリイトの高松支店は弊事務所のすぐ近くにありますね。</p>
<p>1年半くらい前にできたと思いますが、不動産屋さんかと思っていました。</p>
<p>金融庁が別法人設立による経費削減スキームの「保険代理店クリイト」に立ち入り検査に入ったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税職員が接待を受け滞納法人が飲食負担し減給！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-01">2025年11月04日(火)</time></span></h6>
<div class="__q1uFW9o"></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、大阪国税局は、先日、税金を滞納している法人から飲食接待を受けたとして、国税管理官の50代男性職員を減給10分の1（3か月）の懲戒処分にしたと発表しました。</p>
<p>職員は当時、この法人の徴収事務を担当していました。</p>
<p>国税局によると、職員は徴収部所属だった2015年3月、法人の代表者と勤務時間外に飲食していました。</p>
<p>事務処理を円滑に進めるため職員から飲食に誘い「割り勘を申し出たが、受けてもらえなかった」と説明しているそうです。</p>
<p>2025年2月、法人への滞納に関する調査で発覚しました。</p>
<p>職員は、別の法人代表者に2018年3月～2024年11月の計5回、飲食費計約4万7千円を負担させました。</p>
<p>税務当局の人が民間企業から接待を受けること自体問題があると思いますが、徴収部門の人だとなおさらダメですよね。</p>
<p>その飲食代金を回収に充てるべきだと思います。</p>
<p>他社でもやっているわけですから、普段から当たり前のように接待を受けていたのかもしれませんね。</p>
<p>課税当局の人の教育も必要なんでしょうね。</p>
<p>個人的には、減給10分の1（3か月）の懲戒処分というのはかなり甘すぎるのではないかと思います。</p>
<p>国税職員が接待を受け滞納法人が飲食負担し減給となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本郵便がレターパックの郵便追跡「到着」表示を廃止！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月30日(木)</span></h6>
<p>SmartNewsによると、日本郵便は、郵便追跡サービス上で、レターパックライトおよびレターパックプラスが配達を担当する郵便局に到着したことを知らせる「到着」情報の表示を、2025年10月1日に廃止しました。</p>
<p>引き続き、「持ち出し中」や「お届け先にお届け済み」などの情報は提供します。</p>
<p>なお、レターパックには、対面で届ける受領印が必要な「レターパックプラス」と、郵便受けへ届ける「レターパックライト」があります。</p>
<p>料金は日本全国一律で、プラスが600円、ライトが430円です。</p>
<p>仕事柄、レターパックを結構使うので、郵便追跡サービスも結構使っているのですが、『到着』の表示がなくなったんですね。</p>
<p>なぜなのでしょうか？</p>
<p>個人的には、『到着』の表示で近くの郵便局には着いていることを確認し、『持ち出し中』の表示でそろそろ着くんだなぁということを確認し、『お届け先にお届け済み』の表示で相手先に着いたことを確認していました。</p>
<p>近くの郵便局に着いているのに、なぜ持ち出していないんだとか、なぜまだ届かないんだという人がいるのでしょうか？</p>
<p>日本郵便がレターパックの郵便追跡「到着」表示を廃止したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">前仙台国税局長は｢俺が話している時に動くな｣などのパワハラで懲戒処分！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-20">2025年09月29日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、国税庁は、先日、前仙台国税局長の馬場健氏について職員へのパワーハラスメント行為があったとして、減給3か月の懲戒処分としたと発表しました。</p>
<p>局長在任中に複数の部下職員に対して長時間の厳しい叱責など不適切な言動を繰り返したようです。</p>
<p>国税庁によれば、パワハラで国税局長が処分されるのは初めてです。</p>
<p>馬場氏は2025年7月1日に仙台国税局長に着任しましたが、7月28日付で国税庁長官官房付に異動となり、9月19日付で財務省大臣官房付となりました。</p>
<p>新たな仙台国税局長には10月1日付で国税不服審判所次長の谷口眞司氏が着任します。</p>
<p>7月9日以降に5人以上の職員から、馬場氏の不適切な言動に関する申し出があり、国税庁が調査を進めていました。</p>
<p>馬場氏に「俺が話している時にしゃべるな、動くな」「なんで俺の意図をくんで仕事ができないのか」といった発言や、机の端をたたくなど威圧的な態度があったことが分かりました。</p>
<p>7月11日には国税庁長官による対面での指導があったものの、改善されなかったようです。</p>
<p>国税庁の調査に対して馬場氏はハラスメント行為を認め「（職務に）前のめり過ぎた。大変申し訳ない」と謝罪の発言があったそうです。</p>
<p>国税庁の漆畑有浩人事課長は9月19日に仙台市内で開いた記者会見で「職員、納税者に不安を与え税務行政への信頼を損ないかねない事態に陥ったこと、大変申し訳なく感じている」と話しました。</p>
<p>再発防止に向け各国税局長向けのハラスメント研修や、来年度以降の局長就任予定者への注意指導を検討しています。</p>
<p>今は令和ですが、昭和のような方がまだいらっしゃるんですね。</p>
<p>おそらく、国税局長になって急に変わったわけではなく、元々パワハラをしていたのでしょうから、こういう人を局長にした国税庁に責任があると思いますね。</p>
<p>一方で、職員からの申し出に対し、調査をきちんとしたということだと思いますので、その点は良い組織なのだと感じました。</p>
<p><span style="color: #000000;">税務署の職員などは休職している方が結構おられると聞きますが、対納税者では褒められることはなく、怒られたりするでしょうから、それに加えて、上司からパワハラがあるとなると、精神的にかなりキツい職業なんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">パワハラは国や地方公共団体だろうと民間だろうとダメですが、やはり、国や地方公共団体がきちんと見本となるようにすべきと思います。</span></p>
<p>前仙台国税局長は｢俺が話している時に動くな｣などのパワハラで懲戒処分となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ホウレンソウじゃなくて令和なコトバは「チンゲンサイ」！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月11日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、誰もが知る流行語なき時代の新語を採掘し、世の中を知る「令和なコトバ」があるようです。</p>
<p>仕事の仕方を若手社員に指導するときよく登場する「ホウレンソウ」は、報告、連絡、相談の略です。</p>
<p>では同じ類いで「チンゲンサイ」とはどういう意味でしょうか？　カイシャで使われる野菜コトバをライターの福光恵さんが収集しました。</p>
<p>自分が「ホウレンソウ」（報連相）なる言葉を初めて聞いたのはバブルのころ。</p>
<p>当時働いていたのは、拳を振り上げて「がんばろう!」とか唱和するような体育会系のアパレル企業で、誰かがこの「報告・連絡・相談」を意味する部下の心得を聞いてきて、さっそく社内に広めたのだと思う。</p>
<p>この「ホウレンソウ」、今の若い人からしたらへんなビジネス用語に聞こえるだろうが、正直、当時でも十分へんな言葉だった。</p>
<p>偉い人がまじめな顔で「ホウレンソウ」と口にするたびに、新人だった自分はどうにも顔がにやけてしまうのを、わざとらしいせき払いでカムフラージュしたりしていた。</p>
<p>まさかその「ホウレンソウ」が数十年後、こんなことになるなんて誰が想像しただろう。</p>
<p>どんなことになったかというと、本家「ホウレンソウ」は今でもよく使われているほか、会社で覚えておくといい、いろんなビジネス用語の略語が登場して、いわばホウレンソウファミリーを形成するようになっていた。</p>
<p>ちなみに本家ホウレンソウという言葉は、山種証券（現SMBC日興証券）の社長だった山崎富治氏が広めたという説も。</p>
<p>86年には氏の「ほうれんそうが会社を強くする」という本も出版されてベストセラーになっている。</p>
<p>そして今回は、ホウレンソウファミリーの一員として知られる「チンゲンサイ」にスポットを当てることにした。</p>
<p>野菜のチンゲンサイといえば、白菜などと同じアブラナ科の中国野菜。ホウレンソウより薄味なのが玉にきずだ。</p>
<p>一方ビジネス用語のほうでは、チン=沈黙する、ゲン=限界まで言わない、サイ=最後まで我慢、を意味し、いわばホウレンソウの反対のような状態。</p>
<p>ホウレンソウを「せよ」というよりもうちょっとソフトに、「チンゲンサイになってない？　大丈夫？」と問いかけるような、ビジネス用語になっている。</p>
<p>上司のほうも部下がこれを始めたら、部下との関係に赤信号が点灯しているから気を付けろという合図に。</p>
<p>ちょっと苦しいが、部下にも上司にも効く、令和のホウレンソウ、みたいなもんだと思う。</p>
<p>ほかにも、いろいろある。</p>
<p>上司の心得といえるのが、ホウレンソウといえば、これの「オヒタシ」だ。</p>
<p>オは怒らないで、ヒは否定せず、タの助けの手を差し伸べて、シで、指示する。</p>
<p>ホウレンソウを口うるさく言っておきながら、いざ報告したら知らんぷり……そんなことがないように、ホウレンソウを勧めた上司は、いつも意識しておいたほうがいいビジネス用語となっている。</p>
<p>自分だけかもしれないが、ホウレンソウと間違って買ってしまうことがあるあの野菜の名前を使った、部下向けのビジネス用語もある。</p>
<p>コマは、困ったら、ツ、使える人に、ナ、投げる。「コマツナ」だ。</p>
<p>ま、どれも、ホウレンソウとのひっかけに執念を燃やし、絞り出した秀逸なビジネス用語ぞろい。</p>
<p>そして昔よりやさしく、押しつけないところが、ポストホウレンソウの特徴となっている。</p>
<p>ネーミングは上手なんでしょうけど、僕も昔から『ホウレンソウ』には違和感を抱いてきましたが、令和は『チンゲンサイ』なんですね。</p>
<p>個人的には、『オヒタシ』が令和の時代には合っているような気はしますね。</p>
<p>ホウレンソウじゃなくて令和なコトバは「チンゲンサイ」であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">無登録で400億円社債販売の疑いのフィリピン企業代表らを逮捕！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-16">2025年08月25日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、外国企業の社債購入を無登録で募ったとして、警視庁生活経済課は、フィリピン企業の実質的経営者（45）ら9人を金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>捜査関係者によると、実質的経営者ら9人は2021年6月〜2023年2月、30〜60代の男女9人に対して年利6〜24%の高利率をうたってフィリピン企業の社債購入を無登録で募集し、計約1億3千万円を集めた疑いが持たれています。</p>
<p>捜査関係者によると、フィリピン企業はフィリピンが拠点でした。</p>
<p>投資家を集めたセミナーなどで「フィリピンは急速に経済発展し、投資先として魅力的」「万が一の場合は会社の資産を売却して返済する」とうたい、社債の購入を勧誘していました。</p>
<p>実質的経営者らのグループは、総額約400億円を集めたとみられます。</p>
<p>フィリピン企業が販売した社債では、投資家に2024年1月ごろまでに計約55億円分の利息が支払われましたが、以降は滞っていたとされます。</p>
<p>フィリピン企業などを巡っては証券取引等監視委員会が2023年6月、金融商品取引法に違反する業務の禁止と停止を命じるよう大阪地裁に申し立てました。</p>
<p>大阪地裁は2023年11月、実質的経営者やフィリピン企業などに対し無登録での社債などの募集を禁止、停止するよう命じました。</p>
<p>400億円を集めるというのはスゴいですね。</p>
<p>社債の金利で年利6〜24%ということは、それ以上、稼がないといけないということですから、現実的に考えて厳しいでしょうね。</p>
<p>そもそもそんなに稼げるのであれば、社債を募らず、自分で資金調達してくるでしょうから。</p>
<p>無登録で400億円社債販売の疑いのフィリピン企業代表らを逮捕したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">車離れで「機械式」マンション駐車場の維持費が重くお荷物に！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-16">2025年08月22日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、マンションの機械式駐車場の扱いに悩む管理組合が増えているようです。</p>
<p>かつては多くの車を収容するのに重宝されましたが、車離れで稼働率が落ち、必要費用を賄えなくなる例が多くなっています。</p>
<p>車を持たないマンション所有者にも経済的負担が及ぶ懸念があり、早めの対応が必要になっています。</p>
<p>東京都千代田区のマンション「ローヤルシティ神田佐久間町」は数年前、5台を収容する機械式駐車場設備を撤去し、地面に直接置く平置きに変えました。</p>
<p>当時は利用者ゼロだったのに高額な維持費だけがかかっていました。</p>
<p>「変更は待ったなしだった」と元理事は語っています。</p>
<p>周囲の壁工事なども含めて約700万円かかりましたが、車の出入りなどが容易な平置きとしたうえで、主にマンション外の人が使う時間貸し駐車場などにしたことで「年約350万円の収入となり、逆に維持費はほぼ不要になった」（管理会社の双日ライフワン）。</p>
<p>都市部では車離れが進んでいます。</p>
<p>自動車検査登録情報協会によると、マンションの多い首都圏の1都3県や大阪府の2024年3月末の自家用乗用車の世帯当たり保有台数は10年前と比べ軒並み下落しました。</p>
<p>東京都に至っては0.41台と全国最低水準にあります。</p>
<p>「これから利用者不足の機械式駐車場に悩むマンションは一段と増える」と、さくら事務所（東京都渋谷区）のマンション管理コンサルタントの土屋輝之さんは話しています。</p>
<p>国土交通省によると、マンションに機械式駐車場が本格普及したのは1990年代後半からです。</p>
<p>種類別割合（複数回答）で、この時期から機械式は一貫して40〜60%程度となっています。</p>
<p>駐車場管理の合理化事業を手掛けるハッチ・ワークの増田知平社長は「都心回帰の流れで、広い土地の確保が難しくなり、平置きでは必要数を用意できず、機械式が急増した」と話しています。</p>
<p>機械式は定期メンテナンスに加え、設置後25年前後で設備を入れ替える例が多くなっています。</p>
<p>費用を合計すると「粗い計算で車1台用スペース当たり年10万〜15万円程度はかかる」（修繕支援を手掛けるスマート修繕の別所毅謙さん）。</p>
<p>1台月1万円程度の駐車場代とし、満車で収支が合う計算です。</p>
<p>駐車場の空きが増えれば、駐車場代を上げるか、マンション全体の積立金などから駐車場費用を出すかの二択が原則です。</p>
<p>ただし、「いずれも話し合いは簡単にまとまらない」（土屋さん）。</p>
<p>特に車を使わない所有者は駐車場への高額支出へ難色を示す例が多いそうです。</p>
<p>冒頭の例のようにマンション居住者以外に駐車場を貸す方法もあるが、課題もあります。</p>
<p>マンション関連ルールに詳しい篠原みち子弁護士は「外部に貸す場合、通常マンション管理総会の普通決議（過半の賛成）が要るが、安全への懸念から反対される例もある」と話しています。</p>
<p>収益に税が課され、申告などのため税理士報酬も必要になる場合があり、このコストや手間を敬遠する管理組合もあります。</p>
<p>機械式の設備を撤去し、平置きにすれば維持費は下がりますが、撤去費は多額です。</p>
<p>金額は機械の構造などで様々ですが、東京都内で今年、同工事を予定するマンションの理事長は「約1,100万円がかかる見込み」と話しています。</p>
<p>機械式から平置きにすると、通常はマンション共用部分の大きな変更にあたり、「特別決議（4分の3以上の賛成）が必要と考えられる」（篠原さん）。</p>
<p>先ほどの理事長は「工事費は多額だが、維持費削減で長期的には積立金財政に約2,400万円のプラスがあると説明会で提示して合意につなげた」と振り返っています。</p>
<p>機械式駐車場の入れ替え時期である築25年前後は、マンション建物の修繕費も膨らみ始め、管理組合の財政が厳しくなる例が多くなっています。</p>
<p>駐車場の空きが多く、外部貸しなども難しいなら早期に平置き化を決断した方が最終的な金銭面の打撃は少ないでしょう。</p>
<p>土屋さんは「高齢化などで車を持つ人が減ったマンションほど高いリスクがある。自分が車を持つかどうかにかかわらず常に注意すべき問題だ」と話しています。</p>
<p>マンション内で車を持つ人が減り、駐車場を減らしたい場合も自由に行えるとは限りません。</p>
<p>自治体が条例で、一定の駐車場設置を義務付けている場合があるためです。</p>
<p>自動車利用者が増えていた時代、居住者に対して駐車場の数が大幅に不足すると路上駐車などが増えかねないといった懸念を背景につくられたルールです。</p>
<p>ただし、このルールにも変化が訪れています。</p>
<p>国は2025年3月、こうした自治体条例のひな型を改正しました。</p>
<p>条件を満たせば、駐車場台数を減らせる規定を設けました。</p>
<p>原則として駐車場を自転車用駐輪場など別の用途へ振り替えなどを行って、なお余る場合に設置の義務を緩和し、数を減らせます。</p>
<p>改正に基づいて自治体条例が新しくなるのはまだ先の見込みですが、先行して独自の類似規定を設ける自治体もあります。</p>
<p>状況を確認しておきたいですね。</p>
<p>マンションは買うなと不動産業を営んでいた今は亡き父親に言われていましたが、マンションはこういうリスクもあるんですね。</p>
<p>20年とか30年前は、まったく想定されていなかったのかもしれませんが。</p>
<p>我がうどん県（香川県）は車社会ですから東京都とは異なるかもしれませんが、更新するとしても、高齢者が増えて撤去するとして、どちらも大変でしょうね。</p>
<p>車離れで「機械式」マンション駐車場の維持費が重くお荷物になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大分市のホーバークラフトが16年ぶりに空港ルートの運航を開始！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-02">2025年08月06日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、大分空港（大分県国東市）と大分市を約35分で結ぶホーバークラフトの空港ルートの運航が、先日、始まりました。</p>
<p>ホーバーの営業運航は国内唯一で、空港ルートは2009年の廃止から16年ぶりに復活しました。</p>
<p>運航会社の大分第一ホーバードライブ（大分市）はタクシー大手の第一交通産業の子会社です。</p>
<p>2024年11月から休日の別府湾周遊事業を始めていますが、空港ルートは訓練中に事故が相次いだことが影響し、運航開始が遅れていました。</p>
<p>空港ルートは1日4往復、計8便運航します。</p>
<p>片道運賃はオンラインの事前決済で中学生以上が2,000円、3歳〜小学生は1,000円です。</p>
<p>2025年7月26日午前7時前、定員満席の80人が乗った第1便が大分市のターミナルから空港に向けて出航しました。</p>
<p>乗客の40代男性は「空港に車で行く場合のガソリン代や駐車場代を考えるとホーバーの方が割安と思う」と話しました。</p>
<p>ホーバーの空港ルートは大分空港開港の1971年に始まりましたが、利用者が低迷して2009年に廃止となりました。</p>
<p>高速バスで1時間以上かかる空港へのアクセスを改善するため、大分県が2020年に「上下分離方式」による復活を表明しました。</p>
<p>船体取得やターミナル整備などの費用を県が負担し、ホーバーの運航は民間事業者が担うことになり、大分県は第一交通産業と協定を結びました。</p>
<p>空港ルートの就航に合わせ、大分市のターミナルとJR大分駅を11分で結ぶ無料シャトルバスが約3か月間運行します。</p>
<p>大分県がバス会社に委託して実証運行します。</p>
<p>小さい頃によく大分の別府温泉の杉乃井ホテルに行っていたので何度かホーバークラフトに乗ったことがあり、何年か前に廃止になったことを知り、非常に残念な気持ちになっていたのですが、復活はすごく嬉しいですね。</p>
<p>ただし、空港ルートは採算は取れず、別府湾周遊事業をすることによって何とか採算が合うため参入したような記事も目にしましたので、きちんと採算が取れて、継続できるといいなぁと思います。</p>
<p>ホーバークラフトが大分の名物になればいいと思いますし、行く機会があれば、久しぶりに乗ってみたいですね。</p>
<p>大分市のホーバークラフトが16年ぶりに空港ルートの運航を開始したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">見積書を差し替え契約を成立させたり補助金が対象外になった不適切な事務処理の職員4人を懲戒処分！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-01">2025年08月04日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>埼玉新聞によると、不適切な事務処理を行ったとして、埼玉県春日部市と春日部市教育委員会は、先日、建築課の男性技師（30）を減給10分の1（3か月）、文化財課の男性主幹（47）を同（1か月）、それぞれ管理監督していた当時の上司2人を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。</p>
<p>春日部市によると、男性技師は2024年度の市営住宅消防設備法定点検業務委託の2回目の見積もり合わせで、指名業者から提出された見積書の全てが予定価格を超過したことから、特定の1者から見積書を徴取して差し替え、契約を成立させました。</p>
<p>2024年10月、春日部市に情報提供があり、内部調査で発覚しました。</p>
<p>男性技師は「事務手続きに関する認識が甘かった」と話しているという。</p>
<p>男性主幹は2024年度の史跡等購入費補助金の交付対象事業だった神明貝塚（西親野井地区）の土地購入に変更が生じたため、国に申請をしたものの承認通知日前に売買契約を締結しました。</p>
<p>結果として一部が補助金の対象外となり、987万2千円を返還することになりました。</p>
<p>男性主幹は「通知日の確認を怠ってしまった」と話しているそうです。</p>
<p>公務員の方も大変ですね。</p>
<p>様々な部門がある中で数年ごとに異動になり、それほど知識もない部門に移ったりするでしょうから、もちろん適性を見極める必要はあるでしょうが、もう少し長い間同じ部門で担当させた方が業務効率が良いように思うのですが、どうなんでしょうね。</p>
<p>見積書を差し替え契約を成立させたり補助金が対象外になった不適切な事務処理の職員4人を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">4億円が44億円になり元「世界一重い」金塊が展示終了へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-26">2025年08月01日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>毎日新聞によると、静岡県伊豆市のテーマパーク「土肥（とい）金山」で20年近く「世界一の重量」として人気を集めてきた250キロの金塊の展示が7月いっぱいで終了しました。</p>
<p>2005年の設置時に約4億円だった時価は近年高騰を続け、2025年に入って44億円を超える場面も多くなってきているようです。</p>
<p>価値の高騰で盗難対策にかかる保険料などの費用も高くなり、展示を断念しました。</p>
<p>金塊は2005年に三菱マテリアルが我が香川県の直島製錬所で鋳造しました。</p>
<p>底面が縦45・5センチ、横22・5センチ、高さ17センチの台形で、2006年にはギネス世界記録に認定され、2024年にドバイで300キロの金塊が公開されるまで、世界一の重量を誇りました。</p>
<p>会場には250キロとは別に12・5キロの金塊も展示してあり、いずれも来場者はアクリルケースに開けられた穴から手を入れてじかに触ることができ、人気を集めていました。</p>
<p>12・5キロは2025年7月17日をもって撤去され、250キロの金塊は8月以降はレプリカが展示されています。</p>
<p>テーマパークは、1965年に閉山した土肥金山の跡地に、1972年にオープンしました。</p>
<p>三菱マテリアルの子会社、土肥マリン観光が運営しており、当時の坑道を部分公開しているほか、砂金取り体験もできます。</p>
<p>20年前と比べると、金の価格が11倍くらいになっているということですね、スゴいですね。</p>
<p>普通は資産の時価が上がると喜ばしいのでしょうが、資産を使って商売すると、保険料などが上がってコストアップになってしまうと改めて理解できました。</p>
<p>テーマパークとしては、金塊を展示しなくなるとお客さんがおそらく減るので残念でしょうが、入場料で賄えないのであれば、仕方ないですね。</p>
<p>個人的には、我が香川県の直島の三菱マテリアル直島精錬所で鋳造されたということを初めて知り、嬉しくなりました。</p>
<p>4億円が44億円になり元「世界一重い」金塊が展示終了となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高松市の税務情報システムで障害が発生し窓口で納税などできず！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-07">2025年06月10日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、我が香川県高松市で税務情報のシステムで障害が起きたため、2025年5月28日朝から市役所の本庁舎などの窓口で税金の納付や税に関する証明書の発行などができなりました。</p>
<p>高松市によると、今回の障害はシステムで使うデータが入った機器の故障が原因で、サイバー攻撃ではないとみられるということです。</p>
<p>高松市は、委託する業者を通して機器の交換などの対応にあたりました。</p>
<p>高松市役所を訪れた高松市の男性は「固定資産税の評価証明書を取りたくて、急ぎだったので窓口に来たが、システム障害なのでしょうがないですね。ちょっとびっくりしました」と話していました。</p>
<p>高松市は「窓口にお越しいただいた方には大変なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。システムの復旧までお待ちいただきますよう、お願い申し上げます」とコメントしています。</p>
<p>結局、2025年5月28日（水曜日）に発生した高松市税務情報システムの障害については、2日間、本庁舎、各総合センター・支所及び出張所並びに市民サービスセンターの窓口において、各種税証明書の発行等ができない状態となっていましたが、2025年5月30日（金曜日）に復旧したようです。</p>
<p>原因は、2025年5月28日（水曜日）未明、税務情報システムの夜間処理中に、システムを構成するサーバーとストレージ間の通信経路の機器の不良を起因として通信が遮断されたことに伴い、データ更新処理が強制的に中断され、データベース等に障害が発生したものです。</p>
<p>今回のシステム障害の詳細について、現在、導入保守事業者にて調査中のようです。</p>
<p>今後、詳細が判明したら、導入保守事業者と協議し、再発防止策を講じるそうです。</p>
<p>特に僕自身に何か影響があったわけではないですが、何かあったときにも使えるようにリスク管理をしておいてほしいなぁと思いますね。</p>
<p>導入保守事業者に任せっぱなしなのかもしれませんが、最終的な責任は高松市にあると思いますし、怒られるのも高松市の職員だと思いますので、これを機に良い方向に変われば良いですね。</p>
<p>高松市の税務情報システムで障害が発生し窓口で納税などできなかったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高齢者向けNISA新設を自民議連が提言！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-19">2025年04月23日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、自民党の資産運用立国議員連盟（会長・岸田文雄前首相）は、先日、政府への提言案について議論しました。</p>
<p>NISA（少額投資非課税制度）を高齢者や未成年向けに拡充することが柱で、政府の成長戦略への反映を目指します。</p>
<p>提言はまとめたうえ、石破首相に提出する予定です。</p>
<p>高齢者向けに、運用益が毎月払い出される投資信託を購入できる「プラチナNISA」（仮称）を新設する案を盛り込みます。</p>
<p>運用益を毎月払い出す「毎月分配型」の投信は、中長期の資産形成に向かないとしてNISAの対象外となっています。</p>
<p>提言には「こどもNISA」（仮称）の創設も盛り込みます。</p>
<p>2024年1月の新NISA開始に伴い、未成年を対象とする「ジュニアNISA」は廃止されましたが、復活させる形です。</p>
<p>少子化対策や家計の子育て支援に資するとして必要性を訴えます。</p>
<p>NISAの「つみたて投資枠」の対象となる株価指数の拡充も図ります。</p>
<p>金融庁が出しているNISAガイドブックなどを見ると、資産形成は、｢長期」「積立」「分散」が重要みたいなことが書かれています。</p>
<p>僕自身も、資産形成にはこれらが大事だと思っていますし、執筆している記事などにも書いています。</p>
<p>このような中、特別分配（元本の払い戻し）の多い、「毎月分配型」の投資信託を、それほど長期にはならないと考えられる高齢者のみに認めるというのは、何が目的なのか良く分かりません。</p>
<p>単に短期間の運用益を求めるのであれば、リスクを負うべきであり、非課税とする必要はないように思います。</p>
<p>また、金融機関等が手数料獲得のために投資信託に投資したことのない高齢者に勧めるとなると、値下がりすると、慌てふためいてすぐに売ってしまうような気がしますので、ますます、資産形成とかけ離れるのではないかと思います。</p>
<p>高齢者を優遇するのではなく、国の宝であるこどもたちのために使ってほしいですね。</p>
<p>高齢者向けNISA新設を自民議連が提言することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">富裕層の増加で1億円以上の個人預金口座は20年間で3倍に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-08">2025年03月14日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、大口の個人預金口座が増えているようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日銀の「預金者別預金」統計によると、国内銀行で残高が1億円以上の個人預金の口座数は2024年9月末時点で前年同月末比5.9%増の13万8,900件でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">預金の保護を元本1,000万円と利息までとするペイオフの全面解禁後の2005年9月末からの約20年間では3倍となりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融機関では富裕層を囲い込む動きが強まっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">株式や投資信託などの金融資産の価格上昇や相続などで預金額が膨らんだ人が多いとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">富裕層は複数の銀行に分けて多額の預金を預けている可能性もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">残高が1億円以上の口座の総預金量は前年同月末比5.8%増の29兆4,695億円で、伸びは全体と比較して3倍超でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">SMBC日興証券の宮前耕也シニアエコノミストは「アベノミクスが始まった2013年から預金残高1億円以上の口座数の増加が目立つ。富裕層と低所得者層の所得や資産の差が拡大している可能性がある」と指摘しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方、保有残高が300万円未満の口座数は前年同月末比2.6%減で、ペイオフ解禁後に15.5%減っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">総預金量は136兆7,751億円で2005年9月末時点（136兆5165億円）とほぼ同水準です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">銀行統合や長期間放置していた口座を解約する動きなどが出たことが影響した可能性があります。　</span></p>
<p><span style="color: #000000;">野村総合研究所が先日公表した調査によると、2023年時点で純金融資産（金融資産の合計から負債を引いた額）を1億円以上保有する世帯数は165万3,000世帯と、調査として遡れる2005年以降で最多でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2021年（148万5,000世帯）と比較し11.3%ほど増えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1億円以上保有する世帯の純金融資産の総額は469兆円と推計され、2021年に比べて28.8%増えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">みずほリサーチ&amp;テクノロジーズの河田皓史主席エコノミストは「株高の恩恵を受けて富裕層は増えてきた」と分析しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">国税庁の統計によると2023年には年間所得が1億円を超える人数は3万3,324人で、比較可能な2006年と比べると2倍に増えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大手金融機関は富裕層の囲い込みへと動き出しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一部の銀行は一定以上の金融資産を持つ顧客に対して会員向けのサービスを進めています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">証券会社も商品を拡充したり、営業の人員を強化したりします。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大和証券グループ本社は経常利益に占めるウェルスマネジメントの割合を2030年度に45%に高める方針を打ち出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">富裕層の増加に伴い、金融機関の収益源にも変化が生じているようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">少し前に話題になった老後の2,000万円は、若いうちから運用すると大したことはないとか言われますが、やはり、運用というものは強いですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">暗号資産で稼いでいる人も多いのかもしれませんが、投資信託とかでも10％とか20％の利回りのものはそれなりにありますからね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">結局、運用は元本が大きいほど、増える金額は大きいわけですから、ますます富裕層は資産を増やしていくと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">やはり、もっと国民に対して、運用とかの教育を行って、金融リテラシーを高めて、みんなが労働による収入とは別に運用による収入を得るようになれば、豊かな日本になるのではないかと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">富裕層の増加で1億円以上の個人預金口座は20年間で3倍になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「違反逃れるため」偽の駐禁除外標章を掲げた疑いで前時津風親方を逮捕！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-02">2025年03月10日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、歩行が困難な障害者らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」を悪用したとして、警視庁が、先日、大相撲の前時津風親方（元幕内時津海）（51）を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。</p>
<p>「駐車違反の取り締まりを免れるためだった」と容疑を認めているそうです。</p>
<p>捜査関係者によると、前時津風親方は、先日、東京都墨田区両国4丁目の路上で自分の車を駐車する際、偽の標章を車外から見えるよう掲げた疑いがあります。</p>
<p>標章は東京都内の別の男性名義で、カラーコピーされたとみられるそうです。</p>
<p>警視庁は、前時津風親方が遅くとも2024年7月以降、複数の偽造された標章を使って継続的に違法な路上駐車を繰り返していたとみています。</p>
<p>前時津風親方は2007年、力士暴行死事件を受けて解雇された先代時津風親方に代わり、現役を引退して名跡を継承しました。</p>
<p>その後、2010年には野球賭博事件に関わったとして降格処分を受けました。</p>
<p>コロナ禍の2021年には、場所中に風俗店やマージャン店に出入りしていたことが発覚し、協会理事会が「退職勧告」処分を決定したため、退職届を提出し、受理されていました。</p>
<p>この標章は悪用している人がいるのではないかと以前から思っていましたが、逮捕者が出ましたね。</p>
<p>本来、障害者の方などのためのものだと思いますので、適切に使ってほしいと思いますし、警視庁なども厳しく見回って欲しいと思います。</p>
<p>「違反逃れるため」偽の駐禁除外標章を掲げた疑いで前時津風親方が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">物価上昇で修繕に懸念が生じマンション組合が資産運用に動く！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-08">2025年02月17日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、マンション管理組合が物価上昇を受け、住民から集めた修繕積立金の資産運用に動き出しています。</p>
<p>住宅金融支援機構が管理組合向けに発行する運用商品「マンションすまい・る債」の2024年度の応募数は前年度比で3割増となりました。</p>
<p>管理組合向けの運用商品を開発する金融機関も現れ始めています。</p>
<p>同債券は政府が全額出資する住宅金融支援機構がマンション管理組合の修繕積立金の運用向けに販売しています。</p>
<p>2024年10月に募集を締め切った2024年度の応募数は3592組合で、直近2年で1.95倍に膨らみました。</p>
<p>利回りは市中金利の動向などを踏まえて決めています。</p>
<p>日銀が1月24日に追加利上げを決めたことで、2025年度に募集する際には利回りは高くなる公算が大きいでしょう。</p>
<p>応募増の背景にあるのは建築資材や人件費が高騰し、以前に見積もった修繕費用に基づく積立金では足りなくなる問題です。</p>
<p>国土交通省の2023年度の調査では、積立額が計画に比べて不足していると回答した管理組合は4割近くに上りました。</p>
<p>不動産関係者は「運用に関心のない管理組合も多かったが、必要性を認識する組合が増え始めている」と話しています。</p>
<p>すまい・る債を購入する組合は直近増えていますが、国交省の23年度の調査（複数回答可）によると全体の19%という状況です。</p>
<p>銀行の定期預金で運用しているのは35%で、普通預金や決済性預金に資金を預けているだけの組合も多くなっています。</p>
<p>すまい・る債の24年度発行分の利回りは0.5%（管理計画認定を受けた場合は0.55%）で、資材価格や人件費の上昇率には遠く及びません。</p>
<p>神奈川県のマンション組合の理事の男性は「大規模修繕の不足分を補えない」と頭を悩ませています。</p>
<p>運用ニーズが高まる中で新たな関連商品も登場している。融資型クラウドファンディング（CF）を手掛けるFunds（ファンズ、東京都渋谷区）は2024年12月、組合向け運用商品を開発しました。</p>
<p>融資型CFは、投資家から集めた資金を企業に融資し、収益の一部を投資家に分配する金融商品です。</p>
<p>予定利回りは年1〜3%程度と、すまい・る債を超えています。</p>
<p>元本割れのリスクを極力減らすため、融資対象は、ファンズで一度も貸し倒れしたことのない上場企業などに絞っています。</p>
<p>満期は1〜3年と短く、大規模修繕のタイミングに対応しやすくなっています。</p>
<p>融資先は、組合の方針に沿ってファンズ側が候補を選定し、組合側に提案します。</p>
<p>管理組合を支援する動きは大手金融機関でも出始めています。</p>
<p>三菱UFJ信託銀行は金融機関として初めて2025年度に管理組合の理事会業務を代行する事業に参入する予定です。</p>
<p>積立金の運用でも、信託銀行としての専門性を生かせる可能性があります。</p>
<p>管理組合は区分所有者から集めた積立金を目減りさせないことを非常に重視しており、相対的にリスクの大きい投資信託などには手を出しづらくなっています。</p>
<p>修繕前に運用をやめて現金にしなければならないという点も、継続的な運用の難しさにつながっています。</p>
<p>金融に詳しい人が組合の理事などにいるケースでも、リスクの高い運用について区分所有者の合意を得るのは容易ではありません。</p>
<p>国内のマンション管理組合の積立金は2兆円規模とされます。</p>
<p>まだまだ銀行預金として置かれているケースが多い積立金を安定運用する動きを活発化させるためには、専門的な知見を持つ金融機関のサポートや商品開発も重要になるでしょう。</p>
<p>「金利のある世界」が本格的に到来するなかで、修繕金の運用の重要性はより一層高くなってきます。</p>
<p>マンション管理組合に限らず、運用に困っている組織は多いのではないかと感じています。</p>
<p>個人的には、投資信託だと、毎月分配で年間10％～20％の運用利回りのものもありますので、目減りさせないことを重視するのは分かりますが、一定の範囲内でリスクを取って運用するという考えも大事なのではないかと思っており、新たな収益を作るというサービスも提供しています。</p>
<p>金融機関が出てくるのは否定しませんが、自らの手数料を最重視する金融機関もありますので、気をつけないといけないですね。</p>
<p>物価上昇で修繕に懸念が生じマンション組合が資産運用に動いていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">積水ハウスの詐欺被害で東京地裁が「地面師」に10億円の賠償命令！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-08">2024年12月12日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">毎日新聞によると、書類を偽造して所有者になりすまし、他人の土地を勝手に転売する「地面師」グループに、大手住宅メーカーの「積水ハウス」が約55億円をだまし取られた事件を巡り、積水ハウスが損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、先日、地面師側に請求どおり10億円を支払うよう命じました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">訴えられたのは、事件のリーダー格で詐欺罪などで実刑が確定した受刑者（71）と受刑者（64）ら計5人です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事件の舞台となったのは、東京・西五反田にあった旅館跡地（約2,000平方メートル）です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">訴状によると、積水ハウスは2017年、偽造パスポートで旅館跡地の所有者を装った地面師グループと土地の売買契約を締結し、約55億円の損害を負いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">積水ハウスは、この一部に当たる10億円の支払いを求めて10人を提訴しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">争わなかった5人には10億円の賠償を命じる判決が出て確定し、受刑者（71）ら残る5人の審理が続いていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">積水ハウス側は訴訟で、5人がなりすまし役の手配や、偽造パスポートの準備、売買協議への立ち会いといった役割を果たし、詐欺に関与したと主張しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">地面師側はそれぞれ「売買契約が詐欺とは認識していなかった」「共謀の事実はない」などと反論していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この事件をモチーフにした新庄耕さんの小説「地面師たち」はドラマ化され、ネットフリックスの配信が大きな話題を呼びました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">劇中に出てくるセリフ「もうええでしょう」は「現代用語の基礎知識選　2024ユーキャン新語・流行語大賞」の候補にも選ばれています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">天下の積水ハウスが詐欺にあったということで、非常に驚いた事件ですが、一部は取り返せるかもしれませんね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この事件で、『地面師』ということばがメジャーになりましたが、地面師側の「売買契約が詐欺とは認識していなかった」とか「共謀の事実はない」などという反論はどうなのかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">積水ハウスの詐欺被害で東京地裁が「地面師」に10億円の賠償命令を出したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">敬称「さん」付け隆盛が時代を映す！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-01">2024年12月06日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、「さん」付けについて教えて!――。大和ハウス工業が昨年10月に発行した社内報は、2ページを割いてこんな記事を載せました。</p>
<p>この年の春、上司も部下も互いに「さん」で呼ぶことを推奨すると決めました。</p>
<p>社員からの提案をきっかけに、芳井敬一社長が決断したそうです。</p>
<p>大和ハウス工業は体育会的気風が強いといわれてきました。</p>
<p>それまでは上司は肩書、部下に向かっては呼び捨て、あるいは「くん」「さん」とバラバラでした。</p>
<p>大和ハウス工業に限りません。</p>
<p>昭和どころか、平成の世になっても当たり前の光景ではなかったでしょうか？</p>
<p>なぜなのでしょうか？</p>
<p>エンゲージメント推進部の川島英彦部長に聞くと、「これまでにない製品やサービスを生み出すには組織を逆ピラミッドやフラットにする必要がある。さん付けはその第一歩」と返ってきました。</p>
<p>人口が減り、いよいよ複雑になる社会に対応するためです。</p>
<p>当初は戸惑いも多かったようですが、1年半たって理解が進んだと感じているそうです。</p>
<p>「さん付け」推奨そのものはそう新しい話ではありません。</p>
<p>文化庁の国語審議会は1952年、今後の敬称について「『さん』を標準の形とする」と明記しました。</p>
<p>これは日常生活を念頭に置いたものですが、1987年には経済同友会が企業内での導入を提唱しました。</p>
<p>当時の新聞や雑誌を読むと、年功序列の崩壊などが理由に挙げられています。</p>
<p>「年上の部下をどう呼べばいいか」との特集もありました。</p>
<p>もっとも、急速な広がりは10年から数年ほど前からではないのでしょうか？</p>
<p>リクルートワークス研究所が2023年、課長級の管理職を対象に行った調査（複数回答）では、20代の部下を「さん」付けで呼ぶ割合は79%で、「ちゃん」「くん」（25%）、呼び捨て（18%）を圧倒的に上回っています。</p>
<p>ルール化するか否かはともかく、もはや常識になっているようです。</p>
<p>リクルートワークス研究所の主任研究員、古屋星斗さんは「パワーハラスメント対策の影響」とみています。</p>
<p>2020年の改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）施行などを機に、部下とのコミュニケーションのやり方が様変わりしました。</p>
<p>「『個人を尊重する』という姿勢の表れではないか」</p>
<p>この記事の筆者は、話を聞きながら、刑務所の光景を思い出したようです。</p>
<p>刑務官暴行事件をきっかけに2024年春、全国で受刑者の「さん付け」に踏み切りました。</p>
<p>SNSなどでは批判もあったようですが、取材した府中刑務所（東京都府中市）の担当者は「刑務官と受刑者が対等の関係になるわけではない。互いに人間として尊重し合うということだ」と話していました。</p>
<p>組織は違えども、目指す方向は重なっています。</p>
<p>「さん」はいたく使い勝手がいいのです。</p>
<p>もともと「様」が転じた敬称で、相手を敬う気持ちを含みます。</p>
<p>さりとて「様」ほどかしこまったニュアンスはありません。</p>
<p>立場や年齢を超えて使うことができます。</p>
<p>個性を重んじる多様性の時代にピッタリはまるのかもしれません。</p>
<p>使いやすさの理由はもう一つあります。</p>
<p>例え子どもであっても、男女を問わずに使えるのです。</p>
<p>小学校などで「くん」をやめて「さん」に統一する取り組みが広がったのは、ジェンダー中立性が重視されるようになったためです。</p>
<p>上下関係だけでなく、性差も超えます。</p>
<p>言語学者の大島義和名古屋大教授は2023年、学生にある調査をしました。</p>
<p>「くん=男性」「さん=女性」の呼び分けをどう思うか？</p>
<p>「どちらでもいい」が過半数を占めたものの、肯定派の16%に対し、「さん」に統一した方がいい割合が31%でした。</p>
<p>大島教授は「教育現場など公共性の高い場面では、『名字＋くん』は衰退していく」と考えています。</p>
<p>実際に周囲を見ても、教授らが学生を呼ぶのは「さん」が多く、若い教員ほどその傾向が強いそうです。</p>
<p>これほど便利な言葉ゆえ、いずれ世を席巻してしまうのでしょうか？</p>
<p>そう単純ではないかもしれません。</p>
<p>大島教授によると、敬語には相手と距離を置くという働きがあります。</p>
<p>「くん」は敬意を欠くと受け止められることがあるものの、親しみを表す手段にもなり得ます。</p>
<p>「機械的に呼び捨てや『くん』は良くないと決めてしまうことは、日本語の表現を損なう恐れもある」のです。</p>
<p>確かに同期入社の同僚に「さん」を付ければよそよそしい感じがします。</p>
<p>第三者に上下関係を明確にするため、肩書で呼んだ方がいい場面もありそうです。</p>
<p>古屋さんも「優秀な管理職は相手との関係性を考えて呼称を使い分けている」と言っています。</p>
<p>要はケース・バイ・ケースということでしょうか？</p>
<p>相手がどう受け止めるかも考えねばなりません。</p>
<p>言語学に「敬意逓減の法則」と呼ばれる理論があります。</p>
<p>敬語の使用が広がるにつれ、そこに含まれる敬意が徐々に薄れていくと考えられています。</p>
<p>代表例が「貴様」「おまえ」です。</p>
<p>ともに昔は敬意を込めた呼び方でした。</p>
<p>画一的な「さん」が世を覆った時、同じ道をたどることになるかもしれません。</p>
<p>言葉もまた時代の鏡であり、意味は刻々と移ろいます。</p>
<p>これから社会のありようがどう変化していくか、「さん」の趨勢に耳をすませたいですね。</p>
<p>僕は、30年近く前に、最初に働いたところが『監査法人トーマツ』(現有限責任監査法人トーマツ)だったのですが、監査法人トーマツは、全員『さん』で呼ぶ組織だったので、今でも『さん』には何の抵抗もなく、逆に、公認会計士業界、税理士業、大学などは誰彼構わず『先生』と呼ぶ方が多いのですが、それが嫌いで、常に『さん』と呼んでいます。</p>
<p>こどもに関しては、うちは二人とも男の子なので、保育園のときは『くん』と呼ばれていたのですが、小学生になると授業参観の時に先生が全員『さん』と呼んでいるのを聞いて、多様性が叫ばれる世の中なので時代は変わったんだなぁと思いましたが、世間一般的にも広がっているんですね。</p>
<p>個人的には、スゴく良いことだと思っています。</p>
<p>敬称「さん」付け隆盛が時代を映していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">バフェット氏が22年ぶりに｢債券投資家｣は米国株への警鐘か？</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2024年12月04日(水)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが22年ぶりに「債券投資家」になったようです。運用リスク抑制に動くバフェット氏の姿勢は、米国債利回りに比べて異例の割高さを示す米国株相場に対する警鐘と受け止められています。</p>
<p>毎四半期、バフェット氏の投資手法を垣間見ようとバフェット・ウオッチャーたちは米証券取引委員会（SEC）のウェブサイトにアクセスします。</p>
<p>米国の大手機関投資家が提出する報告書「フォーム13F」は四半期末の保有銘柄を一覧しています。</p>
<p>バークシャーが、先日開示した2024年9月末の保有リストで目を引いたのは米ピザ宅配大手ドミノ・ピザ株、5億4,900万ドル（約850億円）相当の新規取得でした。</p>
<p>バークシャーが傘下に抱えるファストフード大手デイリークイーンの知見が投資判断に影響した可能性があります。</p>
<p>しかしながら、話題を呼んだ新規投資案件も、主要株の保有圧縮の前ではかすんでしまいます。</p>
<p>バフェット氏がかつて「宝」と評したアップル株は保有株式数を3か月間で25%減らし、4四半期連続の売却となりました。</p>
<p>米銀大手バンク・オブ・アメリカ株など金融株の圧縮も目立ちました。</p>
<p>キャッシュの山は積み上がっています。</p>
<p>広義の手元資金は2024年9月末に前年同期比倍増して3,252億ドルとなりました。</p>
<p>総資産の3割近くを占め、円換算では約50兆円です。</p>
<p>手元資金のほとんどは換金性の高い短期債の一種、米財務省短期証券（Tビル）です。</p>
<p>Tビル以外の債券投資も合わせると、バークシャーが保有する債券投資額は2024年9月時点で3,040億ドルに及び、株式投資額2,716億ドルを上回りました。</p>
<p>形式上、バークシャーは債券を主な投資対象とする機関投資家となりました。</p>
<p>過去の年次報告書を遡るとドットコムバブル崩壊期の2001年〜2002年以来、22年ぶりの事態です。</p>
<p>なぜ、バフェット氏は「債券投資家」となったのでしょうか？</p>
<p>「資金ため込みの一因は、経営・投資の自由度を高めた状態で次世代に承継する準備だ」。米運用会社スミード・キャピタル・マネジメント創業者で、バークシャー株を長期保有するビル・スミード氏のような見解が一部にはあります。</p>
<p>多くのバフェット・ウオッチャーの意見に共通するのは、魅力的な投資機会の乏しさです。</p>
<p>バフェット氏自身、2024年5月の株主総会で「良い球が来た時しかバットを振らない」と語っていました。</p>
<p>22年前にヒントがあります。</p>
<p>ドットコムバブル当時もバフェット氏は債券投資に傾斜していました。</p>
<p>2000年には米連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）の株式を全て売却し、売却資金を債券投資に充てていました。</p>
<p>幅広い銘柄の株価が高騰していた当時の米国株市場は、バフェット氏には極めて割高に映っていました。</p>
<p>2000年代初頭の総会でも、バフェット氏は投資機会の乏しさを嘆いていました。</p>
<p>株式と債券のどちらが割高かを測る指標には、企業が稼ぐ年間の1株利益を株価で割った益回りと債券利回りを比較するイールドスプレッドがあります。</p>
<p>米S&amp;P500種株価指数の予想益回りと米長期金利の差は現在、22年前と同様に株価の割高感を示しています。</p>
<p>ドットコムバブル期には株価が高く、益回りが長期金利を下回る状態でした。</p>
<p>2002年になってようやく明確に益回りが長期金利を上回り、この構図が続いていましたが、足元で22年ぶりに両者は肉薄しており、2024年11月21日時点で約0.13%にまで接近しています。</p>
<p>現在、米国の政策金利はなお4.5〜4.75%です。</p>
<p>バフェット氏は割高な株式より無リスクで高い利回りを得られるTビルを選んだもようです。</p>
<p>7〜9月期に新規投資したドミノ・ピザ株は、例外的な「良い球」だったのでしょうか？</p>
<p>2024年7月18日に出店計画の下方修正などが嫌気されて株価は1割強下落する場面がありました。</p>
<p>バフェット氏がドミノ・ピザに競争上の優位性を見いだして企業価値がより高い水準にあると見ていたなら、この日の急落は買い場に映ったかもしれません。</p>
<p>見方を変えれば、よほどの水準訂正がない限り買えるものはないという、バフェット流投資の根本をなすバリュー投資の考えに行き着きます。</p>
<p>2024年8月初旬の短期的な急落を除けば、しばらく調整らしい調整を経験しないまま米国株は長期上昇を続けてきました。</p>
<p>発射台が高いだけに「今後10年間の米国株の期待リターンはゼロに近いものかもしれない。バフェット氏もそう考えているのではないか」。</p>
<p>米運用会社LRTキャピタル・マネジメントの創業者ウーカシュ・トミチ氏は推察しています。</p>
<p>バフェット氏は短期的な相場予想はしません。</p>
<p>ただし、バークシャーの22年ぶりの債券シフトは、米株相場の先行き警戒感を色濃くにじませています。</p>
<p>一方で、2024年10月に、バークシャー・ハザウェイは円建ての社債を2,818億円発行しており、どこか日本の株式に投資するのではないかと言われています。</p>
<p>今後、株式市場はどうなっていくのでしょうか？</p>
<p>楽しみにしながら、株式市場をウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>バフェット氏が22年ぶりに｢債券投資家｣は米国株への警鐘か？について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">戸籍の読み仮名登録の届け出は原則不要に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-23">2024年11月27日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、法務省は、先日、2025年5月以降に始める戸籍の読み仮名の登録について、市区町村から通知された読み仮名が正しい場合には届け出を求めないと発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これまでは新たに届け出をするよう求める方針でしたが、事務負担の増加を懸念する自治体側の要請を受けて変更しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">戸籍に氏名の読み仮名を記載する改正戸籍法は、2025年5月に施行されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">施行にあわせ市区町村は、住民票を参考にした読み仮名を郵送で通知します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">通知に記載された読み仮名が正しければ、届け出は不要となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">読み仮名が間違っていた場合は、市区町村の窓口やマイナンバーカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」で届け出ます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">牧原秀樹法務大臣は、先日の記者会見で、「本制度の円滑な実施には全国の市区町村の理解と協力が不可欠だ。今後の運用について市区町村にできるだけ早く情報をお届けする」と述べました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税理士として、相続税の申告のお手伝いをそれなりに行っていますが、読み仮名が分からないことが多々あります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それゆえ、戸籍の読み仮名登録はとてもありがたいと思いますが、手続きは簡単にして欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">戸籍の読み仮名登録の届け出は原則不要になることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引の疑い！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-09">2024年11月18日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、三井住友信託銀行は、先日、自社の元社員が企業の公開前情報に基づいて株式を売買するインサイダー取引を複数回した疑いが判明したと発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社内に第三者を含めた調査委員会を設置し、事実関係の確認や原因分析を進めます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">再発防止策も策定します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山一也社長は、記者会見で陳謝したうえで、「高い倫理性と自己規律を要求される信託銀行の社員が法令違反を犯したことは、当社の社会的存在意義が問われかねない」と話しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">三井住友信託銀行では、2012年に会社の運用にインサイダー情報を用いる不正がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今回の疑惑は、元社員が2024年10月30日に会社に申し出たことで発覚しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会社側が取引履歴などを確認し、10月31日にインサイダー取引の可能性が高いと判断しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">業務上知り得た情報をもとに、自身の利益のために他社の株式を売買したようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">元社員は管理職で、11月1日付で懲戒解雇になりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">元社員の説明によると、他の社員の関与はなく、組織的な行為はなかったそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社員の所属部署や取引の内容に関する具体的な言及は、避けました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、会社側がすでに証券取引等監視委員会に報告したようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">証券取引等監視委員会は今後、調査を進め経緯を把握するとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山社長は、「捜査、調査に全面的に協力する」と強調しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">三井住友信託銀行はインサイダー取引に関する研修を年2回オンラインで実施し、インサイダー取引をしないとの誓約書も年2回提出させています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法令順守に高い意識を持つべき組織に属する個人のインサイダー取引疑惑が、後を絶ちません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最近では、東京証券取引所の社員や金融庁に出向中の男性裁判官が強制調査の対象になっていることが明らかになっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融分野に詳しい帝京大学の宿輪純一教授は「組織内で上意下達を忌避する動きが強まっており、社内教育が行き届かない懸念が大きくなっている。増加傾向にあるM&amp;A（合併・買収）などの情報に職員のよこしまな気持ちが働きやすくなる面がある」と指摘しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自ら申し出るくらいなら、最初からやらなければよいのにと思いますが、どういう心理でやったんでしょうね？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">研修やらニュースやらで、やっていはいけないことは分かっていると思いますが、やはり、資質の問題なのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">どういう再発防止策を出すのか、ウォッチしていきたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引の疑いがあることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">IT導入補助金で “実質無料”営業で資金環流の不正受給が横行！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-01">2024年11月06日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">NHKによると、中小企業などのITツール導入を支援する補助金について会計検査院が調べたところ、35％のケースでシステムを納入した事業者から資金がキックバックされ、このうち4分の1余りが補助金の不正受給にあたると認定されていたことが分かったようです。</span><br />
<span style="color: #000000;">「実質無料」などをうたう悪質な事業者が不正を行うよう働きかけていたいうことで、会計検査院は、中小企業庁などに対し、こうした事業者が関係した合わせて58億円余りについて、追加調査を行って不正受給分を速やかに返還させるよう求めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業庁が所管する独立行政法人「中小企業基盤整備機構」は、企業の生産性革命を支援する事業の一環で、システム開発などを行うベンダーと呼ばれる事業者から新たな会計ソフトなどのITツールを導入した中小企業や小規模事業者に、経費の一部を補助しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会計検査院が、令和4年度までの3年間に交付された補助金の0.8％にあたる445件、12億1,000万円余りを抽出して調べたところ、9％にあたる41件で、補助金を受けた事業主がベンダーとその関連会社から協賛金や紹介料などの名目で資金のキックバックを受ける不正を行っていたことが分かりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「自己負担のない方法でITツールを導入できる」とか「自己負担額を上回る報酬を得ることができる」などとうたう悪質な営業によって、合わせて1億円余りが不正受給されていたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">さらに、88件でも、ベンダーとの間で同じような資金の流れがあり、不適切な補助金支給は、調査対象の35％にあたる154件、合わせて4億円近くにのぼっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会計検査院は、中小企業庁などに対し、ベンダーが不正を働きかけていた1,978件、合わせて58億2,000万円余りについて、追加調査を行って不正受給分を速やかに返還させるよう求めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業庁は「補助事業を執行している中小企業基盤整備機構に対し、審査の厳格化や立入検査の強化などを確実に実施し、再発防止策をとるよう指導や助言をしていく」としています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">問題の補助金を交付していたのは、大手広告代理店の関連会社や人材派遣会社の幹部が理事に名を連ね、新型コロナの持続化給付金事業を国から委託されていたことで知られる一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この団体は、補助事業を執行している中小企業基盤整備機構から、事務局に指定され、2020年3月から2023年7月までは、補助金の対象となるベンダーの審査や登録も担っていましたが、会計検査院によりますと、不正の疑いがある79の登録ベンダーをリストアップしていながら、立ち入り調査や登録取り消しなどを行っていなかったということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」は、NHKの取材に対し、「確認が必要な時は、電話やメールで質問していたが、コロナ禍だったこともあり立ち入り調査はしていなかった。不正に関する通報の増加や会計検査院の指摘を受けて、ことし2月からは立ち入り調査も行っている」とコメントしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事務局の審査を経て登録されたベンダーは、不慣れな企業などがITツールの導入や補助金の交付申請手続きを円滑に行えるよう支援する「制度上のパートナー」と位置づけられ、補助金の不正受給などを防止するための管理・監督なども行うとされていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかしながら、会計検査院の調査で、その登録ベンダーが、システム納入の見返りに資金提供を持ちかけ、不正を行うよう働きかけていた実態が明らかになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">さらに、41件の不正請求のうち21件では、不正を働きかけるだけでなく、補助金申請などの手続きを代行する中でベンダーがみずから不正請求していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このうち、福岡市の美容関連企業のケースでは、3つの登録ベンダーからECサイトなどのITツールを導入し、1,500万円余りの経費がかかったとして、922万円余りの補助金を受給しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、ベンダーから資金のキックバックを受けた結果、581万円の自己負担分を実際には負担しておらず、さらに178万円余りの不当な利益も受けていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このケースでは、手続きを代行したベンダーが、水増しした売上高や実在しない従業員名など虚偽の情報を使って補助金を申請していたほか、ソフトウエアの管理画面などの偽の画面や偽造した預金通帳の写しなどを添えて、実際にはITツールの導入が完了していないのに、導入済みだと虚偽報告していたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この会社の経営者は、NHKの取材に対し、「ベンダーから小遣い程度に金を渡すと言われ、事業運営に困っていたので受け取ってしまった。預金通帳などの偽造は知らなかった、こんなことになるとは思っておらず、自分の無知を反省するとしか言いようがない」と話していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会計検査院の調査で、国を挙げてデジタル化を進める中で、多くの事業者が「実質無料」をうたう悪質なベンダーの営業に乗せられ、国民が納めた税金から交付された補助金が食い物にされていた実態が浮き彫りになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査の過程で、従業員が1人しかいないのに勤怠管理ツールを導入したり、3年連続で同じソフトを購入したりしているなど、明らかに不自然なケースやシステム導入の必要性が疑わしいケースも見つかっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">働き方改革や消費税のインボイス制度導入といった制度変更、それにサイバー攻撃へなどの対応が求められる中、3年間に交付された補助金は1,464億2,000万円余りになっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今回調査対象となったのはこのうち1％足らずで、会計検査院の担当者は、「発覚した不正は氷山の一角だ。もっと広範囲に調べればほかのベンダーも不正に関わっていた疑いが浮上する可能性もあり、不正受給や不適切な補助金支出はさらに膨らむだろう」と話していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">久しぶりに、電通の「サービスデザイン推進協議会」という名前を聞きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういう不正があれば、「サービスデザイン推進協議会」や「ベンダー」は一切の補助金から永久追放し、「サービスデザイン推進協議会」や「ベンダー」から、きっちりと不正分を利子を付けて返してもらわないといけないのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、制度をきちんと理解したうえで補助金は申請すべきだと思いますので、不正受給した会社名などもきちんと公表して、今後、補助金はもらえないようにして欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">任せっきりの中小機構にも責任があるように思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">IT導入補助金で “実質無料”営業で資金環流の不正受給が横行していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁へ出向中の裁判官をインサイダー取引容疑で強制調査！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-01">2024年11月05日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、金融庁に出向中の裁判官が公表前のTOB（株式公開買い付け）情報などを基に株取引をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会から金融商品取引法違反（インサイダー取引）容疑で強制調査を受けていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>証券取引等監視委員会は東京地検特捜部への告発を視野に詳しい取引状況などを調べています。</p>
<p>関係者によると、強制調査を受けたのは金融庁に出向中の30代の男性裁判官です。</p>
<p>2024年4月から金融庁に出向し、企業開示課でTOBに関する書類の審査などを担当していました。</p>
<p>出向に伴い、裁判官の身分は外れています。</p>
<p>2024年4月の出向後に、職務を通じて知った企業の未公表情報を基に株式を売買した疑いが持たれています。</p>
<p>情報の中にはTOBに関するものもあったとみられます。</p>
<p>不審な株取引を把握した証券取引等監視委員会が2024年8月ごろから調査を進め、関係先の強制調査に踏み切ったもようです。</p>
<p>金融庁は全職員に対し、職務に関係する企業の株取引を原則禁じています。</p>
<p>これまでに出向者を含め職員によるインサイダー取引が疑われた事例はないそうです。</p>
<p>金融庁は「調査に全面的に協力している。今後の調査結果を踏まえて厳正に対処する」としています。</p>
<p>裁判官の出向先だった企業開示課は、上場企業の情報開示制度の企画・立案のほか、企業の上場時やTOB、M&amp;A（合併・買収）などを行う際に提出する開示資料の審査も所管しています。</p>
<p>TOBの場合、買い付け価格によって公表直後に株価が変動することが少なくありません。</p>
<p>最高裁は主に任官10年以下の若手裁判官に多様な知識や経験を身につけさせることを目的に、行政機関や民間企業などに出向する制度を設けています。</p>
<p>期間は2年程度です。</p>
<p>男性裁判官はこの制度を利用して出向していました。</p>
<p>金融商品取引法は、上場企業のTOBやM&amp;Aなど重要事実を知った会社関係者が公表前に株式を売買することをインサイダー取引として禁じています。</p>
<p>上場企業に対し法令に基づく権限を持つ公務員も対象となります。</p>
<p>法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。</p>
<p>最高裁の徳岡治人事局長は「裁判官であった者が、金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾。事実関係の詳細を把握していないためこれ以上のコメントは差し控えたい」としました。</p>
<p>公務員がインサイダー取引に関わった事例は過去にもありました。</p>
<p>経済産業省審議官（当時）が職務を通じて半導体メーカーに関する未公開情報を入手し、株取引をしたとして2012年に逮捕・起訴され、2016年に有罪判決が確定しました。</p>
<p>2005年にも経済産業省の係長が上場企業のTOB情報を事前に入手して株を売買をしたとして同年に有罪判決が確定しました。</p>
<p>やってはいけないということは当然分かっていたと思いますが、なぜやるんでしょうね。</p>
<p>バレないとでも思っていたのでしょうか？</p>
<p>証券取引等監視委員会の調査はかなり厳しいことは、有名な話しです。</p>
<p>そもそもこういう人を出向させてはいけないと思いますが。</p>
<p>金融庁へ出向中の裁判官をインサイダー取引容疑で強制調査したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">独身寮で現金約20万円盗んだ「給料をギャンブルに使った」国税調査官を停職3か月！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-21">2024年09月26日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"><span style="color: #000000;">産経新聞によると、名古屋国税局は、先日、自身が住む独身寮の他の部屋に侵入し現金を盗んだとして、半田税務署の国税調査官（34）を停職3か月の懲戒処分としました。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">調査官は同日付で依願退職しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">名古屋国税局によると、2023年7月ごろ～2024年4月、約10人の部屋に侵入し、現金約20万円を盗みました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現金を盗む目的でバッグなどを物色したとして2024年5月に窃盗未遂容疑などで逮捕、起訴され、別の部屋への住居侵入罪でも追起訴されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">名古屋国税局の調査に「給料をギャンブルに使ってしまい、生活費や借金返済のためにやった」と説明したそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">早川徹・国税広報広聴室長は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で、深くおわび申し上げます」と述べました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">毎年、税務署の職員も何名か事件を起こしますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">公務員かどうかではなく、そもそもやってはいけないことをやっている人が多いと思いますので、いくら人手不足とはいえ、採用や教育をきちんとしてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">納税者の方も、こういう人やこういう税務署に色々と指摘されて、税金を取られたくはないでしょうから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">独身寮で現金約20万円盗んだ「給料をギャンブルに使った」国税調査官を停職3か月となったことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が生保の広告費問題でFPパートナーに報告命令！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-14">2024年09月19日(木)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、金融庁が、先日、大手保険代理店のFPパートナーに保険業法に基づく報告徴求命令を出したことがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">FPパートナーに多額の広告費を支払った生命保険会社の保険商品を優先して顧客に勧めていたと指摘されている問題について、販売実態などの報告を求めたとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">FPパートナーは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ社員が家計の相談に乗る「マネードクター」を運営しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社員が職場や自宅に赴く訪問型の代理店として業界最大手で、東証プライム市場に上場しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融庁はFPパートナーが生保から多額の広告費を受け取り、広告費の多寡が商品推奨を左右したのではないかと問題視しているようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">保険業法で代理店は複数の保険会社の商品を比べて説明する「」のための情報提供が義務づけられています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融庁と生命保険協会は生保各社に対し、代理店への便宜供与の実態を調べるよう近く要請する方針です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">FPパートナー以外でも代理店が生保から広告費の名目で多額の金銭を受け取り、顧客のニーズに合っていない保険商品を勧めていた疑いが浮上しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういうことが行われると、生保と大手代理店が蜜月の関係になって、生保が大手代理店を向いた営業をすることになってしまい、業界自体がおかしくなると思うので、やめてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういうことをしないと自社の保険が売れない、他社と大差のない生保は淘汰された方がいいのではないかと思ってしまいますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融庁が生保の広告費問題でFPパートナーに報告命令を出したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">勤務中にスマホで株取引 &#8220;100回以上&#8221;の市役所の監査事務局に務める40代男性職員が減給3か月！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-08">2024年09月13日(金)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>北海道ニュースによると、札幌市は勤務中にスマートフォンで株取引を繰り返していたとして、札幌市監査事務局に勤務する40代の係長職の男性職員を、先日、減給3か月の懲戒処分にしたと発表しました。</p>
<p>札幌市によると、この職員は、2020年3月から2023年12月までの間、少なくとも100回以上の株取引操作を勤務中に行っていたということです。</p>
<p>札幌市は、地方公務員法が定める職務専念義務および信用失墜行為の禁止規定に抵触するとして、この職員に対し減給3か月の懲戒処分としました。</p>
<p>また、管理監督する立場にあった当時の環境局の当時の上司についても訓告処分としました。<br />
札幌市によると、2023年5月ごろ同僚職員から「頻繁に使用スマホで何かやっている、閲覧している、何か取引のようなものをやっているのを確認した」との情報が上司に複数寄せられたため、本人に事情聴取し、証券会社から取引履歴を取り寄せたところ、勤務中の取引が確認されたということです。</p>
<p>男性職員は「社会勉強のためにやっていたものが職務中にまで及んでしまった。結果的に皆さんにご迷惑おかけして反省しています」と述べたということです。</p>
<p>奥村俊文監査事務局長は「監査事務局職員として高い規律性が求められる立場にありながら、地方公務員法が定める職務に専念する義務に違反したことにより、市民の皆さまの信頼を損ねたことを心から深くお詫び申し上げます」とした上で、今後の再発防止と信頼回復に務める考えを示しました。</p>
<p>このような案件も時々目にしますが、どういう心理でやっているんでしょうね。</p>
<p>公務員でも民間企業のサラリ―マンでも同じだと思いますが、勤務時間中は仕事をするのが当たり前だと感じますが、そのようなことが分からない人を雇う側にも、採用や教育の責任があるのではないでしょうか？</p>
<p>勤務中にスマホで株取引 &#8220;100回以上&#8221;の市役所の監査事務局に務める40代男性職員が減給3か月の処分を受けたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が老後の資産形成の後押しのため税制改正でイデコ拡充を要望へ！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-30">2024年09月02日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">共同通信によると、金融庁が2025年度税制改正で、公的年金に上乗せできる個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」の拡充を要望することが、先日、分かったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">加入者が拠出する掛け金の全額を課税所得から差し引いて所得税を優遇する仕組みを維持した上で、掛け金の上限引き上げを求めます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">老後の資産形成を後押しする狙いがあり、政府、与党が年末に決定する税制改正大綱への明記を目指すようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">イデコは私的年金制度の一つで加入は任意です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">制度を運営する国民年金基金連合会によると、2024年6月末時点で337万人が加入しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現在、掛け金の上限は個人事業主が月6万8千円、サラリーマンが月2万3千円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省が掛け金の上限引き上げを検討していることを受け、金融庁は2024年8月末に財務省に提出する税制改正要望に、税制面での対応策を盛り込みます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただ、上限を大幅に引き上げると、お金に余裕があって、多くの掛け金を出せる人ほど税金面で得をすることになりかねません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">政府、与党は「金持ち優遇」との批判は避けたい考えで、議論は曲折がありそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">メリットもデメリットもあるのでしょうが、イデコとかNISAとか、個人の資産形成に役立つものは、どんどん改正すれば良いのでないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">投資は自己責任ですが、やる人を増やすことが大事だと思いますので。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金融庁が老後の資産形成の後押しのため税制改正でイデコ拡充を要望していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">三菱UFJ銀行員が親族らに顧客企業のインサイダー情報漏えいか？</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-01">2024年08月02日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、三菱UFJ銀行（東京）の行員が、三菱UFJ銀行の顧客企業に関する株式公開買い付け（TOB）などの情報を、公表前に親族らに漏えいしていた疑いのあることが関係者の話でわかったようです。</p>
<p>親族らは顧客企業に関する株取引を行い、数百万円の利益を得ていた可能性があります。</p>
<p>証券取引等監視委員会も同様の事実を把握し、金融商品取引法違反の疑いで行員の自宅を強制調査するなどしたようです。</p>
<p>金融商品取引法は、上場企業のTOBや合併・買収などの「重要事実」を業務で知った企業や取引先の関係者が、公表前に株を売買したり、他人に利益を得させるために情報を漏らしたりすることを禁じています。</p>
<p>関係者によると、監視委の調査対象となっているのは、三菱UFJ銀行本社に勤務し、系列証券への出向経験もある行員です。</p>
<p>三菱UFJ銀行や系列証券の顧客企業に関するTOBなどの非公開情報を業務で把握し、2023年までの間、公表前に複数回にわたって親族らに伝えた疑いが持たれています。</p>
<p>証券取引等監視委員会は2024年5月頃に行員の自宅を強制調査し、関係先として証券取引等監視委員会や系列証券にも調査に入ったようです。</p>
<p>今後は親族らにも事情を聞くなどし、行員とのやりとりや取引の実態を慎重に調べます。</p>
<p>行員は証券取引等監視委員会に対し、不正への関与を否定しているようです。</p>
<p>三菱UFJ銀行の親会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は読売新聞の取材に対し、「三菱UFJ銀行の行員が監視委の調査を受けていることは事実。情報漏えいが事実であれば誠に遺憾で、調査には全面的に協力したい」としています。</p>
<p>三菱UFJ銀行は内規で、顧客企業の非公開情報を親族らも含めて外部に漏らすことを禁止しています。</p>
<p>三菱UFJ銀行を巡っては、証券取引等監視委員会の調査で、顧客情報を系列証券と無断共有することを禁じる「ファイアウォール（FW）規制」の違反行為などが判明しました。</p>
<p>今回とは別の行員が顧客情報を使って自己利益目的の株取引を行っていたこともわかり、この行員は懲戒解雇されました。</p>
<p>証券取引等監視委員会の勧告を受けた金融庁は、先日、三菱UFJ銀行と系列証券2社に金融商品取引法に基づく業務改善命令を出したほか、MUFGと三菱UFJ銀行に銀行法に基づく報告徴求命令を出し、原因究明などを求めました。</p>
<p>証券取引等監視委員会は一連の調査の過程で、今回の情報漏えい疑惑も把握したとみられます。</p>
<p>三菱UFJ銀行の行員が顧客企業の非公開情報を漏らすなんて、業界トップ企業としては恥ずかしいですね。</p>
<p>行員も、やってはいけないことが分からないのでしょうか？</p>
<p>資質がない人が採用されているということなんでしょうね。</p>
<p>三菱UFJ銀行はグループ会社も含めて色々と問題があるようですので、きちんと調べてもらって、まともな会社になって欲しいです。</p>
<p>そうしないと、証券はいつまでも大手に追いつけないでしょうね。</p>
<p>三菱UFJ銀行員が親族らに顧客企業のインサイダー情報漏えいの疑いがあることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">南海トラフに危機感の徳島県の｢復興準備｣が進み進捗度全国1位！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-22">2024年06月26日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、災害への日ごろの備えが重要なのは一般家庭も自治体も変わりません。</p>
<p>被災した場合に復興を円滑に進めるため、国は自治体に事前準備の徹底を求めています。</p>
<p>全自治体の取り組みを庁内体制の整備など5項目に分けて調べており、2023年の進捗度は南海トラフ地震が懸念される徳島県がトップでした。</p>
<p>首都直下地震が想定される首都圏も高く、災害への危機感の差が対応にバラツキを生んでいるようです。</p>
<p>地震や津波、集中豪雨などの災害への対策は、建物の耐震化や防潮堤の整備といったハード面が注目されがちです。</p>
<p>ただし、ハードだけで全てを防ぐのは難しく、避難経路やハザードマップの整備・周知、復興に向けた訓練といったソフト面の準備も欠かせないのです。</p>
<p>国は自治体の準備に向けて「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を2018年に公表しました。</p>
<p>2019年から毎年7月時点の全1,788自治体の取り組み状況を調べています。</p>
<p>復興に向けた①体制②手順③訓練④基礎データの把握・分析⑤目標と実施方針の策定の5項目が対象となります。</p>
<p>今回は、2023年の調査結果から「検討済み」を20点、「検討段階」が10点、「未検討・未回答」は0点として進捗度を得点化しました。</p>
<p>5項目すべてが「検討済み」の自治体は100点となります。</p>
<p>都道府県内の全自治体平均は徳島がトップで、東京、静岡が続いています。</p>
<p>徳島は全自治体が何らかの取り組みを進めており、平均点は53.2でした。</p>
<p>一方、全国の平均点は26.1にとどまり、1項目も検討していない自治体が約600ありました。</p>
<p>太平洋に面した徳島県海陽町は満点でした。</p>
<p>2021年度に、南海トラフを想定した事前復興計画を策定しました。</p>
<p>災害廃棄物の仮置き場の必要面積や仮設住宅の必要戸数などを算出しました。</p>
<p>関連部署を統合して庁内体制を整えたほか、職員が復興手続きを確認する訓練も実施します。</p>
<p>被災後に集落を高台移転する方法などを町民と話し合うワークショップも開きます。</p>
<p>海陽町は高齢化が急速に進み、人口も約8,300人と5年間で10%減りました。</p>
<p>「災害で町民が出て行くと本当に町が消滅しかねない」と、三浦茂貴町長の危機感は強いようです。</p>
<p>「被災してもスムーズに復興できるという未来を示すことが人口流出を抑える」とみています。</p>
<p>海陽町内に住む43歳の女性は「どこまでも不安は残るが、子どもたちも訓練に参加するなど気持ちに余裕ができる」と話しています。</p>
<p>徳島県は県の復興指針を策定したほか、計画策定経費の補助など市町村の取り組みも支援します。</p>
<p>後藤田正純知事は「高台移転の検討を含めてしっかりと復興の事前準備を進めていく」と強調しています。</p>
<p>同じく南海トラフ地震に備える静岡県内でも富士市が満点でした。</p>
<p>2016年にいち早く5項目を包含する事前都市復興計画を作り、市内で津波や火災などを想定した復興まちづくり訓練も実施してきました。</p>
<p>和歌山県でも、事前復興計画を策定済みのみなべ町が満点でした。</p>
<p>2024年1月に能登半島地震に見舞われた石川県は、平均を上回る31点で全国13位でした。</p>
<p>石川県の担当者は「平時から被災時に必要な行動などを確認する重要性を再認識した」と話しています。</p>
<p>一方、進捗度が最下位の我が香川県は「四国の他県と違って太平洋に面していない地理特性もある。県内でも自治体の危機感にバラツキがあり、具体的な取り組みは検討途上」としています。</p>
<p>災害復興に詳しい京都大学防災研究所の牧紀男教授は「地震大国の日本では予想外の災害もありうる。気候変動に伴って豪雨災害も増えており、全国どの地域でも事前準備を怠ってはいけない」と話しています。</p>
<p>我が香川県（うどん県）は最下位ですね。</p>
<p>瀬戸内海に面していて、普段から自然災害が少ないからか、危機感があまりないんでしょうね。</p>
<p>しかしながら、南海トラフ地震はいつきてもおかしくありませんので、できる限り、備えていきたいと思います。</p>
<p>南海トラフに危機感の徳島県の｢復興準備｣が進み進捗度全国1位であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">生命保険協会会長が外貨建て一時払い保険の “販売の指針見直す” ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-01">2024年05月08日(水)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<header>「外貨建て一時払い保険」という金融商品をめぐり、金融庁が、不適切な販売を行う金融機関が相次いでいると指摘したことを受けて、生命保険協会の清水博会長は、販売に関する指針を見直すなど対策を強化していく考えを示しました。</header>
<section>
<section>これは、生命保険協会の清水会長が、先日、定例の記者会見で明らかにしました。顧客から受け取る保険料をドルなどの外貨で運用する「外貨建て一時払い保険」をめぐっては、短い期間で解約した顧客に対し、再び同様の商品を販売する不適切なケースが相次いでいるとして、金融庁が金融機関に対し、改善を求めています。これについて、清水会長は「顧客に対する丁寧な説明が必ずしも十分ではなかった」と述べ、販売方法などを改善する必要があるという認識を示しました。そのうえで、清水会長は、顧客から一定のニーズがあることから、各社の判断で販売は続けていくものの、販売に関する指針を見直し、顧客の投資経験などを踏まえ、販売時の説明をより丁寧に行っていくことや、契約後も運用についての相談に応じるなど対策を強化していく考えを示しました。個人的には、保険代理店もやっているので、情報収集した限りでは、金融庁の指摘が必ずしも正しくないように思っていますが、やはり、きちんとした説明が必要ということを改めて感じた1件でした。生命保険協会会長が外貨建て一時払い保険の “販売の指針見直す” とコメントしたことについて、あなたはどう思われましたか？</section>
</section>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務署職員が育休中に「楽しくてやめられず」転売で売上2億円！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-01">2024年05月02日(木)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、仙台国税局は、先日、福島県内の税務署に勤務する20代の男性財務事務官を、国家公務法違反（兼業の禁止など）で停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事務官は同日付で辞職しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仙台国税局によると、事務官は育児休業中だった2022年8月から2024年2月の間、自動車62台と携帯電話4台を転売し、約2億円を売り上げたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">車はネットオークションや新車・中古車の販売店から購入し、転売していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一番高く売れた車で1台約1,200万円だったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事務官は仙台国税局の聞き取りに、もともと車が好きで、中古車価格が高騰していることに注目し「もうかるのではないかと考えて始めた」と説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いざ取引を始めると「車両の購入、納車、売却と楽しくて、悪いことだと分かっていたが、やめられなかった。大変申し訳ありませんでした」と話しているそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">転売で稼いだ収入は生活費などに使っていたと説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">育児休業中は無給のため、共済組合からの給付金がありましたが、「大体半分ぐらいに収入が落ちている」状態だったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仙台国税局によると、育児休業期間中も、公務員たる身分は保障されており、所属長の承認を得た一部の特例を除き、兼業は認められていないそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">職員が不要の私物を売却することが即問題になるわけではなく、仙台国税局国税広報広聴室の安ケ平亘室長は「反復継続して売買することが事業とみなされ問題」としました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、今回の件に関しては「もし仮に承認の申請があったとしても、認められないもの」と話しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">やったことはいけないことだとは思いますが、この方は商才のある方でしょうから、税務署をやめて自分で商売される方がいいのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">どうやって発覚したのか？とか、きちんと申告・納税をしていたのだろうか？という点も気にはなりますが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税務署職員が育休中に「楽しくてやめられず」転売で売上2億円をあげていたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新NISA起点に成長と分配の循環を！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-27">2024年05月01日(水)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、2024年1月から仕組みを新たにした少額投資非課税制度（NISA）の利用が広がっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">株式や投資信託への投資益に税金がかからない範囲や期間が広がり、若い世代からの関心も高いようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">将来を見据えた投資が長期で実を結び、より多くの家計に経済的な豊かさをもたらす流れを太くしていきたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新NISAでは、これまで最長20年間だった非課税期間の制限をなくして恒久化し、非課税枠も最大1,800万円に引き上げました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日本証券業協会によれば、証券10社のNISA口座の新設数は2024年1〜3月に累計170万件、資金流入額は同4.7兆円といずれも前年同期の約3倍のペースです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">環境の追い風もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">国内では日経平均株価が初めて4万円に乗せ、円安は海外投資の価値を押し上げる効果があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新NISAで投資を始めて早速成果を感じている家計も少なくないでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、資産形成は本来、長期で行うものです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">価格が変動し、期待と逆に進むこともあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自分がとれるリスクの把握が欠かせません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">定額を積み立てる手法は有効で、投資対象の分散も考えたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">目先の価格の動きを追う売買ではなく、長期で資産が膨らむ複利の効果を頭に入れておくべきです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">つみたて投資枠のNISAで選ばれている商品をみると、世界株全体に投資したり、米国株に連動したりする投信が日本株より上位に並んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">持続的な株高への期待が、海外の方が高い実態を映しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">国内で成長の機会が増え、資金の出し手となる家計に成果が分配される循環を生むことが日本の課題です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">企業は新たな価値を生む事業に果敢に挑み、資本効率を高めて家計の期待に応えてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">成長投資枠のNISAでみれば、増配を重ねる企業やグローバルに成長する企業が人気です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こうした企業が増えるのが大事になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「貯蓄から投資」は動き出したばかりです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新NISAを起点にした資産形成が数十年単位になっていけば、金融機関は顧客本位の姿勢がいっそう問われます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">運用会社も高い運用益を継続して出す力と効率性を磨かねばなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">制度の継続的な見直しも欠かせません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現状ではNISA口座は1つの金融機関でしか開けず、規模の小さい独立系には不利です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">非課税の対象や枠の増額なども含め、ニーズをくみ取りながら家計にとって長期に安定した資産形成に資する仕組みを目指してほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、相続税の申告などで高齢の方とお話しをしていると、昔、金融機関に株式や投資信託や生命保険をすすめられてやったものの、損をしたため、今でも株式や投資信託や生命保険を毛嫌いする方が結構いらっしゃるように感じます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新NISAが始まった今年の1月はかなり株価が高かったため、その頃に新NISAを始められた方は、現状だと、資産が目減りしている方もそれなりにいらっしゃるのではないかと推測されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">株価が短期的に戻れば良いのでしょうけど、しばらく戻らないとなると、投資初心者の方には投資は怖いというイメージが付き、投資をしなくなるのではないかという不安も持っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">やはり、小さな頃から投資に関する教育が必要だと思いますし、何度も言っていますが、投資以前に、簿記とかを学んで、稼ぐ方法を知ったり、稼いでいる会社社将来稼ぎそうな会社を見る目を持つようにしないと、そもそも投資する資金も得ることが難しいでしょうし、投資したとしても損をする結果になってしまうのではないかと思っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新NISA起点に成長と分配の循環について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「マルチモニターが使いにくい」は過去のこと！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-21">2024年04月30日(日)</time></span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">PC Watchによると、デスクトップを拡大して生産性を高められるマルチモニター環境ですが、Windows 10時代までは必ずしもメリットばかりではありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">解像度の異なるモニター同士ではマウスカーソルの行き来がスムーズではなかったり、モニターの着脱でウィンドウの位置がすぐにリセットされてしまったりなど、使いにくいと感じる場面もけっこうあったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">すべてのモニターの解像度を合わせ、マルチモニターの使い勝手を補助するサードパーティツールを導入するなど、独自の工夫で乗り切ってきた人もいるかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、Windows 11となった今、そうした不都合はほぼ解消されています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">OS標準機能だけで快適なマルチモニター環境を実現できるのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">というわけで、今回はマルチモニター環境におけるWindows 11の改善ポイントと、より便利で快適なマルチモニターライフを送るためのテクニックをいくつかご紹介しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なお、ここではWindows 11のバージョン「23H2」をベースに解説しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 10から11になったことで、マルチモニターまわりの挙動が変化した(変化させられる)ところがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中でも使い勝手に大きく影響しそうなのが、各モニターの解像度が異なっていてもマウスカーソルの移動がスムーズに行なえるようになったことです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 10までは、たとえば異なる縦解像度のモニターを横に並べて使用するとき、高解像度のモニターから低解像度のモニターへマウスカーソルを移動させようとするとモニター間で「引っかかって移動できない」状態になりやすかったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">実際にはデスクトップに“段差”ができている状態なので、そうなるのも仕方がありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、Windows 11では「ディスプレイ」設定の「マルチ ディスプレイ」セクションが拡充され、「ディスプレイ間でカーソルを簡単に移動させる」という項目が追加されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これをオンにすると、マウスカーソルが高解像度モニターのどの縦位置にあっても低解像度モニターのデスクトップに移動させやすくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">反対に低解像度モニターから高解像度モニターにカーソルを移動するときは、低解像度モニターでのカーソル座標がある程度引き継がれるため、モニター間移動を繰り返すと若干「不思議な感覚」になることもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">とはいえ、“段差”を意識することなくモニター間をシームレスに移動できるようになったのはうれしい改善です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もう1つのポイントは、「モニターの接続に基づいてウィンドウの位置を記憶する」ようになったことです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こちらも「マルチ ディスプレイ」セクションに追加された設定項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シングルモニターなのか、デュアルモニターなのか、あるいはトリプル以上のマルチモニターなのかといったモニターの接続状況ごとに各ウィンドウの位置をちゃんと記憶して、接続を変えたときにも自動で位置を復元してくれる、というものになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これは特にノートPCユーザーにとって便利な機能でしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">外出先ではノートPC本体のシングルモニター環境だけれど、オフィスや自宅では外部モニターを接続してマルチモニターにしている、という人も少なくないはずだからです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ノートPC本体のみの時はそれに最適なウィンドウ位置が、外部モニターを接続したときにもそれに最適なウィンドウ位置が、それぞれですぐさま復元されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">モニターを接続/解除するたびに手動でウィンドウを配置し直す、なんていう煩雑な作業は一切不要なのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">デスクトップまわりのWindows 11の標準機能には、使い方次第でマルチモニター環境をより快適にできるものがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その中から3つほどピックアップしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 10で導入されたウィンドウの「スナップ」機能は、Windows 11以降も継続的に改善が図られ、使い勝手が変わってきています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現在のスナップ機能の利用方法は主に2通りです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1つはアプリケーションウィンドウのタイトルバーにある最大化ボタンを使う方法です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最大化ボタンの上にマウスカーソルを置く(またはウィンドウをアクティブ状態にして「Win+Z」キーを押す)と、スナップ レイアウトの候補が表示されるようになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとはそのウィンドウをレイアウトしたいゾーンをクリックすればOKです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もう1つはウィンドウのタイトルバーをドラッグして移動しているときに、デスクトップ上部に近づける方法です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうするとスナップ レイアウトの候補が現れるので、そのまま任意のゾーンにドロップすればレイアウトできます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">先ほどの最大化ボタンからスナップする方法は、そのアプリケーションがタイトルバーを独自にカスタマイズしている場合に利用できないケースがありますが、こちらの方法だとほとんどのアプリケーションが対応しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ある意味ウィンドウ単位でデスクトップを分割できるようにするスナップ機能は、マルチモニター化して広くなったデスクトップを有効活用するのに役立ってくれるでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 11には仮想デスクトップの機能も標準で用意されています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現在見えているデスクトップとは別に、仮想的なデスクトップを複数保持して、いつでも好きなデスクトップに切り替えられるようにする機能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仮想デスクトップの作成方法は、「Win+Tab」キーを押して画面下部に現れる「新しいデスクトップ」をクリックするだけです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">切り替え方も「Win+Tab」キーを押して使いたい(仮想)デスクトップをクリックするだけです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">配置したウィンドウの位置/大きさなどは、仮想デスクトップごとに記憶してくれます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのため、通常使っているデスクトップではオフィスアプリケーションを、仮想デスクトップではWebブラウザや画像編集ソフトを立ち上げておいて、用途に応じて切り替えながら作業するのに都合が良いでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仮想デスクトップという考え方は古くからあり、もともとは解像度のあまり高くないモニターを利用している場合に、デスクトップを仮想的に広げて効率良く使えるようにすることを狙ったものでもありました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかしながら、大容量のメモリを比較的低コストで搭載できるようになった今は、多数のアプリケーションを常時立ち上げておき、必要に応じて切り替えながら作業して、極限までマルチタスク化を極めるのもいいかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なお、マルチモニター環境では全てのモニター画面がまとめて「1セットの仮想デスクトップ」として扱われることになります(モニター1台は通常のデスクトップにし、別のモニターは仮想デスクトップにする、というような使い方はできません)。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルチモニター前提の作業環境を「マルチモニター×仮想デスクトップ」で複数作成しておけば、劇的な生産性アップを図れるのではないでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルチモニターにすると、こだわりたくなってくるのが壁紙です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ずっとワンパターンの壁紙だと飽きてしまうかもしれませんが、Windows 11では(それ以前から)壁紙のさまざまなカスタマイズオプションが利用でき、デスクトップを賑やかに彩れます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルチモニター環境向けの壁紙設定としておすすめなのは、やはりモニターごとに異なる画像にするものです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">設定方法はデスクトップの右クリックで表示されるコンテキストメニューから「個人用設定」→「背景」を選び、「背景をカスタマイズ」のプルダウンから「画像」を選択します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">次に「写真を参照」ボタンで壁紙画像を選択した上で、「最近使った画像」として候補表示されているサムネイルの上で右クリックし、表示させたいモニターの識別番号を選びます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これで任意のモニターに任意の壁紙が表示されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もちろんすべてのモニターで同じ壁紙に統一することも可能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">または「スライドショー」にするのもアリです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「ページ幅に合わせる」、「画面のサイズに合わせる」、「拡大して表示」、「中央に表示」のうちいずれかのレイアウトを選べば、モニター1台1台に異なる壁紙をランダムで表示させられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">レイアウトを「スパン」にすれば、複数のモニターをまたがる形で1枚画像を表示できたりもします。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">統一感を出しつつモニターごとに壁紙に変化をつけたい時は、これもおすすめです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルチモニターにすると、デスクトップが広くなるのと引き換えにマウス操作が非効率になったり、思わぬアクシデントに遭遇したりする場合もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 11が標準で用意しているキーボードショートカットなどの機能も活用して、マウス操作に頼ることなく自由自在にデスクトップを操れるようにしましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルチモニター環境で作業中、直前まで使っていたはずのウィンドウが何かの弾みで画面外に移動するなどして見えなくなってしまうことがあるかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そんな時は下記の手順を試してください。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今使っているウィンドウを手っ取り早くきれいに配置したい、というときは、スナップ機能のショートカットキーとなる「Win+左右」キーを使いましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのモニターのデスクトップ内で、ウィンドウを素早く左右に寄せたり、元の位置に戻したりできます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">モニター間でウィンドウを移動したいときは、それに「Shift」キーを加えるだけです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「Win+Shift+左右」キーで、一発でモニター間を移動させることが可能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">全画面表示のゲームなど、タイトルバーがなくマウスで動かせないウィンドウもこれで移動できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、Copilotのウィンドウをメインモニター以外に移動したいときにもこのワザは有効です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">通常はメインモニターの右側に固定表示となるCopilotですが、「Win+Shift+左右」キーでサブモニターに移動させておけば、常時表示でも邪魔にならず、いつでもAIのサポートを受けられるでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ちなみに「スナップ」機能が有効で、かつ「ウィンドウをドラッグした時に、画面の端までドラッグしなくてもウィンドウをスナップできるようにする」がオフになっていると、ウィンドウをマウス操作で移動しにくくなってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そんなときにも「Win+Shift+左右」キーを使えば簡単です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Windows 11の通常のスクリーンショット撮影手段としては「Win+PrintScreen」キーがよく知られています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">押すだけでスクリーンショットを撮影し、自動で「ピクチャ」フォルダに画像ファイルとして保存してくれる機能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、この方法では全てのモニターのデスクトップがスクリーンショットの対象となってしまうのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">任意のモニターのデスクトップを撮影することは不可能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">よって、代わりに使いたいのがWindows 11標準の「Snipping Tool」を利用する方法です。</span><br />
<span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">メインモニターのみのスクリーンショットを撮りたいのであれば、Snipping Toolで「ウィンドウ」を選択し、デスクトップやタスクバーにマウスカーソルを合わせてクリックする、という方法もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ショートカットキー一発で、というわけにはいかないものの、ある程度省力化はできるはずです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このように、Windows 11ではOS標準の機能が追加・改善され、マルチモニターの運用が以前よりもしやすくなっているのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ショートカットキーもあわせて活用することで、作業効率は一段とアップするでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">独立前に勤めていた会計事務所時代からマルチモニターを利用しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ワードやエクセルやパワポ、会計ソフト、申告ソフトなどを使う会計事務所では、コピペも多いため、マルチモニターだと、効率が格段に上がります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、モニターを縦で使うことも多いです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">知らない使い方もいっぱいありましたので、使っていきたいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「マルチモニターが使いにくい」は過去のことであることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">なぜ保険の見直しが大切なのか？</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-21">2024年04月24日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">みなさんは「保険の見直し」と聞くと、どのようなイメージをお持ちですか？</span><br />
<span style="color: #000000;">「いろいろ説明されて、無駄な保険に入らされそう・・・」</span><br />
<span style="color: #000000;">「新しい保障を付けるようにしつこく勧誘してきそう・・・」</span><br />
<span style="color: #000000;">「最初の保障で十分だから、見直しなんて必要ない」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。</span><br />
<span style="color: #000000;">しかし、保険は1回契約したら、それで終わりというものではありません。</span><br />
<span style="color: #000000;">日税ジャーナルでは、なぜ保険の見直しが必要なのか、その理由を一緒に確認しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">①環境の変化　　</span><br />
<span style="color: #000000;">例えば、独身時代に保険に加入された方が、数年後に結婚し、子供が誕生しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もし、その方に万が一のことが起きた場合、独身時代に入っていた保険で、家族をしっかり守ることができるでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">独身時代に加入した保険は、多くの場合、「とりあえず、自分に何かあった時のために」といった目的で入られています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのため、結婚して子供が生まれた後も保険の見直しを行わず、その後、自分に万が一のことが起きてしまった場合、残された家族の生活のことを独身時代の保障で守り切るのはとても難しいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">だからこそ、愛する家族のためにも、もっと保障を手厚くするなど、保障内容を見直すことが必要となってくるわけです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">では、定年退職のタイミングはどうでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">退職後は収入が減少しますので、家計や老後の生活が気になるところです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうした状況において、すでに子供が独立しているのであれば、日々の生活費の中から高額の保険料を支払い、大きな死亡保障を用意する必要はそれほどないと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">保険の見直しをすることで家計にゆとりができるほか、死亡保障の代わりに、今後の生活でリスクが高まるケガや病気に備えるため、医療保険やがん保険などに重点を置くことも考えられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">就職、結婚、子供の誕生、住宅購入、子供の独立、退職、老後など、人生の節目といわれるタイミングで、ぜひ、大切な人のために、必要な保障の確認や選択をしていただきたいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">②保険商品のトレンドの変化　</span><br />
<span style="color: #000000;">もうひとつ、古い医療保険に入りっぱなしという方はいませんか？</span><br />
<span style="color: #000000;">もしかすると、必要な時に保険金がしっかりと受け取れないかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昔は、手術には長い入院が付きものでした。　</span><br />
<span style="color: #000000;">そのため、古いタイプの医療保険は、長期入院に備えることに重きを置き、短期間の入院では保険金が受け取れない保険が主流でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">特に、入院4日目までは保障の範囲外というのが一般的でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし、現在は医療技術の進歩により、入院期間は短くなり、通院での治療が増加しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そんな現代の医療実態に合わせて、入院1日目から保障するものや、入院や手術をした際に一時金として保険金が受け取れるタイプや、通院治療に手厚いタイプのものが主流になってきています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">せっかく保険に入っていても保険金が受け取れなかったといったことを防ぐためにも、今の医療実態に合った保険選びをすることをお勧めします。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">③更新型による保障内容の変化　　　</span><br />
<span style="color: #000000;">更新型の保険は、契約した当初は保険料が安い、病気になっても更新できるなど、様々なメリットがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし、更新時に保険料が大きく上がったり、特約ごとに保障期間が異なったり、気づいたときには保障が終わっていたという可能性もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このタイプの保険に加入されている人は、内容の確認や見直しをしておくことが重要です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『保険の見直し』というのは、決して新しい保障を付けたり、新しい特約を付けるようなことではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新しい保障を付ける、付けないは関係なく、自分が最適な保険に入っているかどうかの確認をする機会だと思ってください。</span><br />
<span style="color: #000000;">もし、不安な点や分からない点があれば、保険会社や保険代理店、専門家へ保険の見直し相談をすることをお勧めします。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身、保険代理店をやっていますが、保険を確認させていただくと、複数の保険会社の似たような保険に複数入っていたり、この保険は必要なのだろうかと思ったり、逆に保険でカバーできていない部分があるのではないかと思うことがほとんどです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">付き合いで保険に入ったり、説明をよく理解しないまま入ったり、長年、見直していないことなどが原因だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">保険の見直し自体は、特に費用等が発生するわけではないと思いますので、定期的に保険の見直しをすることをお勧めします。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なぜ保険の見直しが大切なのか？について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2024年の東京圏の地価公示は利便性重視の動きが反映され3年連続上昇！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-13">2024年04月17日(火)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>NHKによると、国土交通省は、全国およそ26,000地点を対象に1月1日時点の価格を調べた「地価公示」の結果を公表しました。</p>
<p>それによると、東京を中心に埼玉、千葉、神奈川、茨城の4県の一部を含む「東京圏」の地価は、住宅地や商業地などを合わせた全体の平均が2023年と比べてプラス4.0％となり、3年連続で上昇しました。</p>
<p>上昇率も2023年より1.6ポイント拡大しました。</p>
<p>勤務先に近い都心部の住宅地で地価が大きく上昇するなど、利便性を重視する動きが地価に反映されました。</p>
<p>用途別にみると、住宅地はプラス3.4％で、上昇率は1.3ポイント拡大しました。<br />
このうち、東京23区はプラス5.4％と東京圏の住宅地の平均を上回る上昇率となりました。</p>
<p>新型コロナウイルスの影響が薄れ、出社を再開する企業が広がる中、通勤などに便利な豊島区や中央区といった地域で地価の上昇が顕著になっています。</p>
<p>また、周辺の4県では、千葉市や横浜市、川崎市などで上昇率が拡大したほか、都心部へのアクセスがよい鉄道の沿線を中心に上昇しました。</p>
<p>一方、商業地は、平均でプラス5.6％となり、2023年より上昇率が2.6ポイント拡大しました。</p>
<p>このうち、東京23区は全体でプラス7.0％で上昇率は3.4ポイント拡大しました。</p>
<p>また周辺では、千葉市がプラス7.4％、横浜市がプラス6.0％、川崎市がプラス7.1％と高い伸びとなりました。</p>
<p>オフィス需要が底堅く推移したほか、円安を背景とした外国人観光客の増加で飲食店やホテルなどの業種で、土地の需要が増えたことなどが地価を押し上げました。</p>
<p>＜全国の最高価格地点＞<br />
◇住宅地◇<br />
住宅地では、7年連続で東京都港区赤坂1丁目で、1平方メートル当たり535万円でした。</p>
<p>上昇率はプラス4.5％で、2023年より2.1ポイント拡大しました。<br />
高級住宅街でマンション用地としての需要が根強いことに加え、周辺の麻布台地区で2023年11月に複合施設が開業したことで、にぎわいや利便性への期待が一段と高まりました。</p>
<p>◇商業地◇<br />
全国で最も地価が高かったのは、商業地が東京都中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」で1平方メートル当たり5,570万円でした。</p>
<p>18年連続での最高価格となりました。</p>
<p>上昇率はプラス3.5％と2023年よりも2ポイント拡大しました。<br />
富裕層の消費が好調なことに加えて、円安を背景に訪日外国人による消費、いわゆる山野楽器銀座本店が伸びていることが上昇率の拡大につながりました。</p>
<p>◇工業地◇<br />
工業地の最高地点は、12年連続で東京都大田区東海2丁目で、1平方メートルあたり76万2,000円でした。</p>
<p>上昇率はプラス3.0％でした。</p>
<p>東京港や羽田空港、首都高速道路へのアクセスがよく、物流施設としての需要が引き続き堅調でした。</p>
<p>今回、住宅地が大きく伸びた東京圏ですが、それをけん引しているのが豊島区や港区といった都心部で、伸び率は7％を超えています。<br />
それが顕著に表れているのが都心のマンション価格です。</p>
<p>不動産調査会社「東京カンテイ」によると、2023年、東京23区で発売されたマンションの平均価格は1戸当たり1億1,630万円と、おととしに比べて3,300万円あまり、率にして41％伸びました。</p>
<p>資材価格の高騰などで工事費が上昇しているという面もありますが、新型コロナの5類への移行で出勤などに便利な都心部のマンションに人気が集中しているのも一因です。</p>
<p>大手不動産会社が売り出している東京都渋谷区のマンションは、1戸当たりおよそ2億円から5億円台と高額ですが、完成予定まであと2年近くを残して、これまでに売り出した65戸はすべて完売しています。</p>
<p>最寄り駅まで徒歩7分という利便性や敷地の広さなどで人気を集め、国内の富裕層や共働きで世帯収入の高い「パワーカップル」のほか、海外の投資家などが購入するケースもあるということです。</p>
<p>物件のホームページを通じた問い合わせも6,000件を超えているということで、販売する三菱地所レジデンスの渡邊聡さんは次のように話していました。<br />
「都心のマンション供給が減っていることや高級住宅街に建つ立地の希少性も反応の多さに繋がっている。物価高で工事費や販売価格が上昇する中でも、富裕層を中心に堅調な需要がある。」</p>
<p>今回の地価公示では、東京23区の中央区や港区など都心部で7％を超える高い伸びとなる一方、江戸川区や葛飾区、足立区といった地域は上昇率が4％台にとどまりました。</p>
<p>その背景のひとつには、都心部に多いマンションと、江戸川区や葛飾区、足立区といった地域に多い戸建て住宅の価格動向の違いがあるとみられています。</p>
<p>不動産調査会社「東京カンテイ」によると、2023年、東京23区で売り出された物件の平均価格は、マンションの上昇率が40％を超えたのに対して、戸建ての上昇率は4％程度にとどまっています。</p>
<p>間取りに余裕のある戸建て住宅はコロナ禍でのリモートワークの増加を背景に人気が高まりましたが、5類への移行とともに、出勤再開の動きが広がっています。</p>
<p>さらに、建築コストの上昇もあって、販売価格が中心となる購買層の予算を上回る傾向にあり、戸建ての人気が落ち着きつつあるとみられています。</p>
<p>こうした中、江戸川区や足立区といった地域では、戸建て住宅を値下げする動きも出ています。</p>
<p>東京都豊島区にある大手の住宅販売会社は、足立区で2023年10月に売り出した新築の戸建ての価格を今月、10％引き下げました。</p>
<p>出勤の機会が増える中、最寄り駅から徒歩15分という距離も敬遠される理由となり、より都心へのアクセスがよい地域に需要が移ったのではないかとみています。</p>
<p>足立区内では、ほかにも思うように買い手がつかず値下げした物件があるということです。</p>
<p>このため、会社では、新しい物件については、あえて狭い敷地に建設することで販売価格を引き下げる戦略をとっています。</p>
<p>敷地は狭くても階段をリビングの中に設けて廊下を省くことで居住スペースを広くとったり、屋上にバルコニーを設けたりして、快適に過ごせるよう工夫しているということです。</p>
<p>一建設の鈴木基晴さんは次のように話していました。<br />
「戸建ての販売は非常に厳しい状況だが価格や設備など、客のニーズを細かくつかんでいくしかない。」</p>
<p>今回の地価公示の結果について、不動産調査会社「東京カンテイ」の井出武上席主任研究員に聞きました。<br />
Q.住宅地・商業地ともに全国平均は3年連続で上昇し、上昇率も拡大しました。<br />
A.全国の平均が2％を超える伸びとなったのは、30年以上なかったことで、大きな上昇と言える。<br />
社会・経済活動の勢いが新型コロナウイルスの感染拡大前に戻りきったとみてよいのではないか。</p>
<p>Q.3大都市圏や地方4市を除く地域でも上昇率が拡大した<br />
A.地価の上昇基調が地方にも波及していることが鮮明になった形だが、依然としてマイナスのままの地方も多い。<br />
その点で都市部と地方、にぎわう地方とそうでない地方という2つの二極化が際だったともいえる。</p>
<p>Q.二極化が進んだ背景は<br />
A.利便性を重視する考え方が再び強まったからだ。<br />
新型コロナの感染が落ち着くにつれて、東京や大阪では転入超過の人数が拡大していて、交通の利便性のよさが地価を大きく押し上げる要因となった。<br />
勤務先への距離が近い都心部だけでなく、郊外でも駅に近く、マンションなどの再開発が行われた地域で地価が大きく上昇している。<br />
一方、最寄り駅からの距離が遠いことが多い戸建てはマンションと比べると販売が低調で、戸建ての多いエリアは都心部などと比べると地価の伸びが鈍くなっている。<br />
また、地方でも行政が子育て施策に力を入れ、連動する形でショッピングモールや保育施設などの整備が進んでいるところと、そうではないところでは地価の二極化が進んでいる。</p>
<p>Q.日銀の金融政策の転換が不動産市場に与える影響はどう見ている<br />
A.地価の上昇基調は続くと思われるが、日銀がマイナス金利政策を解除したことは今後を見通す上で注目だ。<br />
金融機関が住宅ローンの金利をどの程度上げるかが重要で、大きく引き上げた場合は投資家以外の「実需層」と呼ばれる人たちの購入判断に影響を与える可能性がある。<br />
今はマンションも戸建ても価格が上昇し、実需層には手が届きにくくなっている。<br />
建設コストも上昇する中、住宅価格がすぐに大きく下落するとは考えにくいが、市場では、価格が頭打ちになる時期が近づいているという見方もある。<br />
住宅の購入を検討している人は今、無理をして買うよりも安くなるタイミングを待つことも選択肢の1つだ。</p>
<p>ここまで高くなってくると、買える人が限られてくるでしょうね。</p>
<p>給与が物価水準の上昇以上に上がればいいのでしょうけど、人口は減っているわけですから、外国人に買い占められるか、不動産バブルが崩壊するかのように感じますね。</p>
<p>2024年の東京圏の地価公示は利便性重視の動きが反映され3年連続上昇したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にも！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-23">2024年03月28日(木)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>NHKによると、石川県金沢市に隣接する内灘町は震度5弱でしたが、液状化で道路は波打ち、住宅がおよそ12メートル動くなど、甚大な被害を受けました。</p>
<p>砂丘の町として知られる内灘町ですが、被害は砂丘の上でも海岸部でもなく、内陸部に集中していました。</p>
<p>しかも、震源域からの距離は100キロメートル以上で、これは香川から南海トラフ巨大地震の震源域までと同じ距離です。</p>
<p>＜地元住民＞<br />
なんで内灘町の被害がこんなに大きいのか不思議でならんで。すごい揺れた感じはあったけど、まさかこんなふうになるとは思わなかった。</p>
<p>能登半島地震で大きな被害を拡大させた液状化ですが、液状化は、揺れで地盤が液状になり、道路や建物が沈下したり隆起したりする現象です。</p>
<p>問題になるのは、水道やガスなどのライフラインが長期間使えなくなることです。</p>
<p>そして、避難の妨げにもなります。</p>
<p>震源域から遠い町、しかも内陸部で被害が大きくなったのは、なぜでしょうか？</p>
<p>2024年2月下旬、香川大学特任教授の長谷川さん率いる研究チームが、液状化が激しかった西荒屋地区と室地区に調査に入りました。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
どういう地形条件や地盤条件のところで、住宅の被害が多いかということを調査に来ました。<br />
まず注目したのは、地区のいたるところに現れた“段差”。</p>
<p>南北に伸びる何本もの“段差”の場所をひとつひとつ地図上に記録していきます。<br />
調査を進めていくと、“段差”は、畑や道、庭、そして家の中をも貫いていました。</p>
<p>ここで長谷川教授が注目したのは“段差”が線状に連なっているということでした。</p>
<p>この段差はいったい何なのか？</p>
<p>現地調査でわかったのは、液状化の被害拡大につながる“新たな場所”でした。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
段差のある場所に、おそらく昔の海と陸地との境界があったんでしょうね。</p>
<p>海があそこまで来ていた。</p>
<p>砂丘とかつての海の「際」のところで、被害が大きいように見えますね。</p>
<p>長谷川さんが指摘したのは、内灘の町のなりたちです。<br />
100年前の地図を重ねると、内陸にも海が広がっていたことがわかります。</p>
<p>先ほどの調査メモで段差の集中していたエリアと、かつての海と陸の境目が一致することが浮かび上がりました。</p>
<p>なぜ境目に被害が集中したのでしょうか？</p>
<p>そのヒントが、同じ地区の道を1本挟んだエリアにありました。<br />
かつて海だった場所に作られた田んぼです。</p>
<p>液状化で、地下水と共に噴き出した砂の跡はあるものの、大きな段差はありません。</p>
<p>液状化が起きると一般的に、土地全体が地盤沈下します。</p>
<p>田んぼでもこの現象が起きました。</p>
<p>一方、かつての海と陸の境目には、わずかな傾斜がありました。</p>
<p>すると、地盤が低い方へ流れ出し、液状化による被害が拡大したと考えられるのです。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
地盤的には、圧倒的に田んぼのほうが悪いはずですが、平らだからいいんです。</p>
<p>いちばんいいのは平らでしっかりとした地盤。</p>
<p>一方で、地盤が悪くて軟弱で傾斜している。</p>
<p>これが最悪なんです。</p>
<p>危険性が明らかになった、かつての海と陸の境目ですが、香川県内では、どこにあるのでしょうか？</p>
<p>例えば、東かがわ市なら、白鳥の松原周辺。<br />
かつての海を青で、陸を黄色で重ねると、危険な境界線が浮かび上がります。</p>
<p>そして、坂出市だと、JR坂出駅の北西部など。</p>
<p>さらに、多度津町は、JR多度津駅の西側にありました。</p>
<p>&lt;長谷川さん&gt;<br />
香川県にも内灘の砂丘ほどの高さではないけど砂州があります。<br />
かつての海の跡などに田んぼが広がっている低地があるとすれば、その境界は気をつけないといけないと思います。<br />
液状化の被害は、このほかにも香川県内の広い範囲で想定されています。</p>
<p>最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合の香川県液状化危険度予測図によると、最も危ない場所を示すオレンジ色の総面積は県の15％にもなります。</p>
<p>東かがわ、さぬき、高松、坂出、宇多津、丸亀、多度津、三豊、観音寺と各地に大きなリスクが広がっていることがわかります。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
危険な境目がある場所を見分けるためには、正確にはボーリング調査をしないとわかりませんが、簡易的に判断できる方法はあります。</p>
<p>国土地理院の「標高図」を見ることです。</p>
<p>インターネットで見ることができますよ。</p>
<p>液状化の対策はどうすれば？<br />
内灘町西荒屋地区に住む南さんの自宅ですが、家のすぐ目の前が「境目」で、大きく崩れています。</p>
<p>ところが、南さんの家は被害が比較的軽微で、居住が可能であることを示す青色の紙が貼られていました。</p>
<p>25年前に家を新築したときに「地盤改良」をしたことが、被害軽減につながったのではないかと考えています。</p>
<p>＜南さん＞<br />
砂にコンクリートを混ぜて地盤改良をしたから、その分だけしっかりしとるかなと思う。それがなかったらたぶん家が傾いとった。</p>
<p>地盤改良は、東日本大震災の教訓を経て実施が盛んになりました。</p>
<p>液状化の被害は受けたとしても、家が倒壊するほどの深刻な液状化被害は防ぐことができ、命を守ることにつながります。</p>
<p>香川県内のどこでも起こりうる“身近なリスク”も発見しました。</p>
<p>それが“避難をせき止めてしまう”橋です。</p>
<p>橋のまわりが液状化した影響で、元々つながっていた地面と橋が離れてしまい、通行できない状態が続いていました。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
液状化で橋が寸断されると避難の妨げになり、津波に巻き込まれるリスクが大きくなります。</p>
<p>例えば、高松市には東から、新川、春日川、詰田川があり、橋が架かっていますが、南海トラフ巨大地震が起きたときに、これらがすべて通れなくなると考えるべきです。</p>
<p>もちろん高松だけに限らない話です。</p>
<p>長谷川さんは、自治体と地域住民が一体となることで対策できると言います。</p>
<p>＜長谷川さん＞<br />
橋が寸断されたら、土木業者も到着できなくなります。</p>
<p>地元の人が橋の付近に土のうを常備しておいて、簡易的に段差を解消することができれば、避難がすばやくできるようになります。</p>
<p>先を見越して準備をしておくことが、より大事になってきます。</p>
<p>僕自身、阪神・淡路大震災と東日本大震災を経験しており、いつ我が香川県で地震が起こっても不思議ではないので、色々と準備をしているつもりです。</p>
<p>ただ、今回のように内陸部でも液状化が起こり、我が木太町も詰田川と春日川が流れており、御坊川や新川も近いので、さらに、準備をしないといけないですね。</p>
<p>BCP（事業継続計画）についても、真剣に考えないといけないないなぁと最近はすごく思います。</p>
<p>石川県内灘町の液状化被害を“拡大させた場所”は香川県にもあることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">企業の公的情報を登記で一括変更！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2024年03月07日(木)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、デジタル庁は企業が商号や住所を変える際に商業登記を書き換えるだけで税や営業許可といった各省庁が持つ登録内容を一括で変更できるようにするようです。</p>
<p>年間で少なくとも500万件超の手続きが省略される見通しです。</p>
<p>企業にとっては事務負担が減り、より生産性が高い業務に人員を振り向けられる利点があります。</p>
<p>各省庁がバラバラに扱う公的情報を管理するデータベースを整備します。</p>
<p>商業登記のほか、不動産登記や住所表記などもそれぞれ一括のシステム構築を想定しています。</p>
<p>2024年3月にも関連法の改正案をまとめて、今国会に提出します。</p>
<p>商業登記のデータベースは、2025年度中の運用開始をめざしています。</p>
<p>法務省に変更を届け出ると、各省庁が持つ企業情報が自動で更新されます。</p>
<p>企業による商号、住所、資本金、役員の変更届は、年間で82万件ほどに達します。</p>
<p>企業は登記だけでなく、法人税や地方税、年金、国や自治体からの支援・給付金の届け出といった幅広い項目を変えなければならないのです。</p>
<p>デジタル庁は登記変更1件ごとに税や社会保険など7件ほどの変更事務が生じると仮定して、年500万件を超える手続きが生じていると推計しています。</p>
<p>企業は煩雑な業務に苦慮しています。</p>
<p>例えば、建築業者が本社を移転すると、建設業の営業許可の内容を変更したり、補助金申請の情報を更新したりする手続きが省庁ごと、制度ごとに発生するのです。</p>
<p>デジタル手続き法の改正案に、データベースの整備計画の策定を盛り込みます。</p>
<p>計画には、整備の期間や内容、基本方針、データの質を確保する方法などを書き込みます。</p>
<p>制定後は、関係する国の行政機関は計画に従わなければならない点も明記します。</p>
<p>デジタル社会形成基本法も、同時に改正します。</p>
<p>登録するデータの内容を、正確で最新に保つといった品質確保の基本理念を新たに入れます。</p>
<p>システム開発の体制強化も含めます。</p>
<p>国立印刷局はデータの加工、情報処理推進機構（IPA）はデータの標準化に関する業務を、追加する法改正を予定しています。</p>
<p>両機関の所管官庁にデジタル庁を加えます。</p>
<p>法案にはマイナンバー法の改正も含みます。</p>
<p>2023年に判明したマイナンバー誤登録を踏まえ、デジタル庁が特定個人情報の正確性確保に向けた支援業務を担うことを規定します。</p>
<p>2026年にも導入する新しい様式のマイナカードの券面から、性別の記載をなくします。</p>
<p>税理士業務をやっていると、例えば、会社の代表者が変わったときに変更の登記をしますが、税務署や県税事務所や市に、異動の届けを出す必要があります。</p>
<p>そのときに、まず、国税（e-Tax）と地方税（eLTAX）で様式が違うのはありますが、それぞれ、履歴事項全部証明書をPDFにして添付したり、FAXで送ったりしますが、いつも、先方で勝手に履歴事項全部証明書を見れれば、こんな面倒なことをしなくてもいいのにと思いながら送っています。</p>
<p>これらが解消されるのであれば、非常に嬉しいですね。</p>
<p>国や地方の手続きは、無駄だと思われることが多いですから。</p>
<p>企業の公的情報を登記で一括変更するようになることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-01">2024年02月02日(金)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>毎日新聞によると、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた企業の業態転換を促す事業再構築補助金を申請した企業の中に、政治家と関係する「議員案件」が存在することが分かったようです。</p>
<p>補助金事務局で審査を担当した元従業員が毎日新聞の取材に証言しています。</p>
<p>新型コロナ対策では政府系金融機関の融資で国会議員が口利きした議員案件の存在が発覚して問題となりましたが、血税を原資にした補助金事業にも政治家が群がる構図が浮かび上がっています。</p>
<p>事業再構築補助金は2021年3月に創設され、1社当たり最大5億円を支給する仕組みです。</p>
<p>政府はこれまでに約2兆4,400億円を予算化しており、事務局業務は人材派遣大手パソナに委託しています。</p>
<p>元従業員の証言によると、「議員案件」と記したエクセルシートに掲載されていた企業の数は数十～約100件だそうです。</p>
<p>国会議員や秘書らから問い合わせを受けた案件のことだといい、「『議員案件』が（手元に）来た時は管理職に対応を委ねることになっていた」と明かしました。</p>
<p>補助金の申請が殺到し審査の遅延が問題となる中、ネット交流サービス（SNS）上では国会議員に依頼すると補助金が支給される趣旨の書き込みが散見されていました。</p>
<p>経済産業省の職員の一人も毎日新聞の取材に「（議員からの問い合わせは）山のようにある。ひどい場合、申請が通らなかった案件を持ち出してきて、『これを通せ』みたいなことを言ってくる議員もいた」と話しているようです。</p>
<p>パソナは毎日新聞の取材に対し、「議員からは中小企業庁を通してや直接事務局が照会を受けることはある。照会を受けた案件について事実関係や審査状況、その後の進捗を報告することがある」と回答しています。</p>
<p>中小企業庁の担当者も、、「議員から問い合わせを受けることはある」とし、「議員に限らず問い合わせがあった案件はパソナに確認することもある」と話しています。</p>
<p>一方、パソナ、中小企業庁ともに審査の判断に「手心」を加えることはないと強調しています。</p>
<p>「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」（パソナ）、「審査が優先されることは断じてない」（中小企業庁）と言い切っています。</p>
<p>「特定の案件に関し、審査過程において特別な取り扱いをすることはない」とか、「審査が優先されることは断じてない」のであれば、照会内容と採択結果を公表すれば良いのではないかと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">税金を使っている補助金で、議員が関わってくること自体、おかしいのですよね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">第1回から実際の調査をしてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事業再構築補助金に政治家から「これを通せ」との「議員案件」について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「アクティブ天国」の日本！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-17">2023年12月20日(水)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、日本で「パッシブ運用（インデックス運用）」がかくも急速に広がるとは予想できなかったそうです。</p>
<p align="left">インデックスファンドがここ数年、投資信託の売れ筋上位を独占しているのです。</p>
<p align="left">多くの個人は、企業の調査分析によってファンドマネジャーが個別銘柄を選ぶ「アクティブ運用」の実力を信用していません。</p>
<p align="left">手数料がはるかに安いインデックスファンドにお金が流れるのは、必然でしょう。</p>
<p align="left">インデックスファンドの優位性は、データから裏づけられます。</p>
<p align="left">アメリカの指数算出会社の調査（SPIVA）によると、日本株を運用する国内アクティブファンドで過去10年間の運用成績が株価指数を上回ったのは、全体の26.4%でした。</p>
<p align="left">シカゴ学派の経済学者たちは、今の株価には入手可能な情報が全て反映されており、誰も市場を出し抜けないという「効率的市場仮説」を唱えました。</p>
<p align="left">アクティブ劣勢のデータを見れば、インデックス運用の理論的支柱となったこの考えは、もはや「仮説」ではなく「事実」と言っていいでしょう。</p>
<p align="left">一方、この効率的市場仮説には有力な反論も出ています。</p>
<p align="left">「全ての情報を反映するマーケットに勝ち目がないからといって投資家全員がパッシブ運用になってしまったら、誰が市場に情報を反映させるのか？」と、米経済学者ロバート・シラー氏が指摘しているのです。</p>
<p align="left">こうした「インデックスのパラドックス」と呼べる状況が、実は今の日本株市場で生まれている可能性があります。</p>
<p align="left">日銀と年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）という第1位と2位の株主が、ほぼ全額をインデックスで購入しているからです。</p>
<p align="left">この結果、市場全体に占めるインデックス運用の比率は半分を大きく超えている可能性があるのです。</p>
<p align="left">インデックス投資家が多数派の市場は、アクティブ投資家にとっては「宝の山」です。</p>
<p align="left">インデックス投資家は水準にかかわらず指数構成銘柄を機械的に買います。</p>
<p align="left">その結果、株価が企業の経営状況や業績を反映せず、運用収益の源泉となるミスプライスが生じやすいのです。</p>
<p align="left">先のSPIVAによると、インデックスに勝ったアクティブファンドの比率は、アメリカは9.8%、ヨーロッパは7.2%にすぎません。</p>
<p align="left">日本株市場は今、欧米より格段に超過収益を出しやすい「アクティブ天国」なのです。</p>
<p align="left">金融機関は、もっと自信を持って優良な日本株アクティブファンドを投資家に勧めてはどうなのでしょうか？</p>
<p align="left">アクティブファンドよりインデックスファンドの方に資金が流れているというのは残念ですね。</p>
<p align="left">ファンドに投資しているのは、投資に関する知識があまりない方で、知識がある方はファンドではなく個別株式に投資しているというのもあるかもしれませんが、日本国民がもっともっと証券リテラシーを高めないといけないのかもしれませんね。</p>
<p align="left">「アクティブ天国」の日本について、あなたはどう思われましたか？</p>
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</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立て！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月18日(水)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、公道に面しない自身の田畑に行くために約50年間、隣接する市有地を無料で通行することを認められてきた大阪府和泉市の80歳代の農業男性が、市が有料化などを求めたのを不服として岸和田簡易裁判所に調停を申し立てていたことがわかったようです。</p>
<p align="left">男性や不動産登記簿などによると、男性の田畑は先祖代々受け継がれたもので、広さ約1,000平方メートルです。<br />
周囲は市有地や他人の土地に囲まれています。</p>
<p align="left">こうした土地は「 袋地 」（ふくろち）と呼ばれ、民法では、隣接する他人の土地を通る権利が認められています。<br />
隣接地の所有者は、通行料を求めることもできますが、田畑に隣接する土地約6,700平方メートルを1972年に取得した和泉市は、男性が無料で通行するのを認めてきました。</p>
<p align="left">しかしながら、和泉市は、2023年4月、2026年移転予定の大阪府警和泉署の予定地としてこの市有地の一部を府と交換し、残りの区画も売却することを決定しました。<br />
田畑に行くための幅約2メートル、長さ約50メートルの土地については、男性に最大約900万円で土地を買い取るか、和泉市が保有を続ける代わりに「通行料」として年最大43万円を支払うよう求めています。</p>
<p align="left">調停を申し立てた男性側は「長年認めてきた権利を一方的に奪うのはおかしい」と主張しています。<br />
一方、和泉市は「市有地は市民の財産。これまでは例外的に認めていたが、売却を機に改めることにした」としています。</p>
<p align="left">相続税の申告をしていると、『赤道』（あかみち）とか『青道』（あおみち）と呼ばれるものに出くわすことがあります。<br />
これと似たような話かと思いますが、和泉市の主張が正しいのではないかと、個人的には思います。<br />
長年、言わなかったことはミスかもしれませんが、ある人からは通行料はもらって、ある人からもらわないというのは、市民に説明がつかないと思いますし、土地を維持するコストもかかっているでしょうから。<br />
今後、このほかのエリアでも似たようなことが出てくるのではないかと思います。</p>
<p align="left">50年無料だったのに自身の田畑に行くための通行料を求められ所有者が簡裁に調停申し立てをしたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-07">2023年10月16日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">北海道放送によると、札幌国税局は、先日、40代の男性職員が勤務中、2022年7月からの1年余りで1万5,000回を超えるFX取引などをしていたとして、停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。<br />
男性職員は、その後、辞職しています。</p>
<p align="left">国税管理官だった男性職員は、2022年7月から2023年8月までの1年2か月だけで、勤務中、スマートフォンなどで証券会社が提供するアプリにアクセスし、合わせて1万5,164回のＦＸ取引などを行っていて、信用失墜行為の禁止などを定めた国家公務員法違反にあたるとしています。</p>
<p align="left">頻繁にトイレに行くなどした男性職員を心配し、同時に不審に思った上司が問い質すと、本人から申し出があり、発覚していました。</p>
<p align="left">男性職員は「市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと説明しているようです。</p>
<p align="left">男性職員は「キャッシュバックキャンペーンを行っている証券会社を見つけ、キャッシュバックだけもらって止めようと思ったが、そのまま取引を継続してしまった。市場が気になり、自分を抑制できなかった」などと話しているということです。</p>
<p align="left">職務上、知り得た情報を流用しての取引はなく、取引の総額などは、明らかにしないとしています。</p>
<p align="left">今回の処分について、札幌国税局は「本件を厳粛に受け止め、今後とも職員の非行の未然防止について、より一層の徹底を図り、税務行政に対する信頼確保に努めていく所存であります」などとコメントしています。</p>
<p align="left">停職1か月の懲戒処分でいいのかと思いますし、辞職なので、退職金も出るということですよね。<br />
税務調査とかは担当していないんでしょうかね。<br />
株にしろ、FXにしろ、市場がずっと気になる人は、やらない方がいいと思います。</p>
<p align="left">札幌国税局の40代の男性職員が勤務中に1万5千回超のFX取引で停職1か月の懲戒処分で辞職したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-07">2023年10月11日(水)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">週刊フジによると、日本を取り巻く安全保障環境が悪化するなか、防衛省は2024年度一般会計予算の概算要求で、過去最大7兆7,050億円を求めました。<br />
数十年にわたる防衛費抑制のため、自衛隊は装備・弾薬の不足、施設・官舎の老朽化などが深刻化していました。<br />
国民の生命と安全を守り切るには、防衛力強化と防衛費増額、自衛隊員の待遇向上は絶対に不可欠です。<br />
国防ジャーナリストの小笠原理恵氏は、懸案だった「高速道路代問題」の進展について報告しています。</p>
<p align="left">「米軍や警察の公用車は無料なのに、自衛隊は高速道路代が足らず、隊員たちは仕方なく自腹で高速代を払っている」と、小笠原氏はニュースサイト「日刊SPA！」で2018年、問題提起しています。</p>
<p align="left">この高速道路代問題に、やっと光明が見えました。<br />
2024年度の防衛省概算要求に「必要な運搬費（有料道路使用料を含む）を計上し、隊員の移動にかかる負担を軽減し、勤務環境の改善を推進」と明記されたのです。</p>
<p align="left">高速道路代は、アメリカ軍や警察の公用車は無料ですが、自衛隊は災害派遣時（自治体負担）以外は、演習場や訓練で遠方にいくためでも有料です。<br />
高速道路を使うための「運搬費」は不足しており、上限を超えた場合、自衛隊車両は目的地のはるか手前から下道を走るしかありません。</p>
<p align="left">自衛隊員の移動は、トラックの荷台が多くなっています。<br />
道路交通法で、トラックの荷台への人の乗車は禁止されていますが、自衛隊や警察は適用除外です。<br />
機動隊も昔は荷台に乗車していましたが、バスに改善されました。</p>
<p align="left">クッションのないベンチに座って、下道での長距離移動はつらいでしょう。<br />
振動も激しく座骨神経痛や痔を患う自衛隊員も多いそうです。<br />
エアコンのない荷台は、熱中症のリスクも高くなっています。<br />
重度の熱中症は、臓器に深刻なダメージをもたらしかねません。</p>
<p align="left">あまりにも過酷なため、以前は仲間内でカンパして高速道路に乗っていましたが、規則で禁止されました。<br />
仕方なく、つらい下道での長時間移動に耐えるしかありませんでした。</p>
<p align="left">他の先進国では、熱中症予防と兵士の消耗を防ぐため、戦車や装甲車には冷暖房が完備され、乗用車用シートが搭載されています。<br />
自衛隊にも空調付き防護機動車がありますが、数台しかありません。</p>
<p align="left">浜田靖一前防衛相は、2023年版防衛白書の刊行に寄せて、「どれだけ高度な装備品を揃えたところで、それを扱う『人』がいなければ防衛力は発揮できません」とつづっていました。</p>
<p align="left">昨年の自衛官候補生の採用は4割近くまで落ち込みました。<br />
その職務に報いる待遇や生活環境でなければ、志願制で人を集めることはできません。</p>
<p align="left">アメリカの俳優、シルベスター・スタローンのベトナム帰還兵を描いた映画「ランボー」の最後のセリフ、「俺たちが国を愛したように、国も俺たちを愛してほしい」という言葉を、新任の木原稔防衛相に考えてもらいたいですね。</p>
<p align="left">自腹で高速代を支払っていたとは驚きですね。<br />
乗り心地の悪そうな車で、長距離をした道でいくとなると、かなりきついでしょうから、国を守るために頑張って働いている方には、いざというときに疲れている状況ではないように改善してほしいなぁと思います。<br />
少し前に、自衛隊は予算が少ないので故障しても部品が買えず、他のものから部品を取って使うことになるため、戦車とかでも動かないものがかなりたくさんあるというニュースを見ましたが、災害時とかに問題が生じないよう予算は付けるべきではないかと思います。</p>
<p align="left">「自腹」だった自衛隊の高速道路代問題がついに進展することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「半農」増やしてみんなで農業！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-01">2023年10月04日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞に、東京大学の鈴木宣弘氏教授が以下のように書いています。<br />
世界の人口は増えていき、食料不足が大きな課題となっています。<br />
中国は、14億人を1年半食べさせるだけの備蓄を確保しようと、世界中から食料を買い集めています。<br />
対する日本は、1か月半の備蓄しかありません。</p>
<p align="left">政府は2030年度に食料自給率を45%に高める目標を掲げていますが、今のままでは下がっていきます。<br />
これまでも5年ごとに目標値を設定していますが、工程表すらつくったことがありません。<br />
農家の平均年齢は70歳近くになっており、あと10年もすれば多くの農村は崩壊します。</p>
<p align="left">これまで日本は、農業の将来にあまり目を向けずに工業化を推進してきました。<br />
その結果、食料は海外に依存するようになってしまいました。</p>
<p align="left">今回の食料・農業・農村基本法の改正では、農家が減って輸入も難しくなるため、食料安全保障の確保へ抜本的な策を打ち出すと思いました。<br />
ところが、自給率をこれまでよりも軽視しているような内容にみえます。</p>
<p align="left">改正案で示した農業法人のさらなる効率的な生産などは必要かもしれません。<br />
しかしながら、アメリカやオーストラリアのような広大な農地は少なく、効率化は現実的ではありません。<br />
例えば、他の仕事をしながら農業にも携わるような「半農」の形態を増やすということも必要でしょう。</p>
<p align="left">極端に言えば、自分たちで食材を作るしかありません。<br />
農家が地域住民に農作業を教え、耕作放棄地も使って身近な地域で生産から消費までの循環型の仕組みをつくりあげるという意識を国民が持つ必要があります。</p>
<p align="left">確かに、自分たちで作るというのがいいかもしれませんね。<br />
食品ロスなどに対する意識も変わるでしょうし、スーパー等で売られているものが安すぎないだろうかと思うかも知れないでしょうから。<br />
あとは、日本人（JA？）は、形やサイズにこだわりすぎでしょうから、、形やサイズだけではないということが分かるでしょうし。</p>
<p align="left">「半農」増やしてみんなで農業ということについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナで閉鎖の香川のホテルを東京の人材会社が体験型で復活！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-17">2023年09月21日(木)</time></span></div>
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<p align="left">日本経済新聞によると、新型コロナウイルス禍で閉鎖したホテルが、アウトドアなどが可能な体験型ホテルとして復活するようです。<br />
人材関連会社のダイブ（東京都新宿区）が3億円を投じて改修工事を実施し、香川県東かがわ市に2024年1月下旬、開業します。<br />
サウナやたき火などの体験を充実させた施設とし、年間3億〜4億円の売上高を目指します。</p>
<p align="left">「三本松ロイヤルホテル」は宴会やビジネス利用を下支えしていたホテルでしたが、東かがわ市や周辺自治体の人口減に伴い需要が低迷し、コロナによる休業などによって経営がさらに悪化し、2020年6月に閉鎖を余儀なくされました。</p>
<p align="left">人材派遣などを展開するダイブは、三本松ロイヤルホテルの建物と土地を温浴施設運営の創裕（香川県高松市）から今春に取得しました。<br />
取得額は非公表です。<br />
2023年9月中旬から改修工事に着手して12月末までに終え、「クラフトホテル瀬戸内」として新たなスタートを切ります。</p>
<p align="left">欧州をイメージする中庭を整備するほか、水着利用が可能なサウナで、蒸気を発生させる「ロウリュ」も設けます。<br />
テラス付近にはバーを用意する計画で、瀬戸内のクラフトビールや酒類、地元食材を使った食事を提供します。<br />
開放的な屋外スペースではたき火を囲みながらの食事が可能です。</p>
<p align="left">客室は全35室で、広さが16平方メートルのシングルが8室、33平方メートルのクイーンが5室などとなっています。<br />
小学生以下などの子供同伴の利用は不可とします。<br />
海辺に面するため景観も良く、晴天の日が多いという立地条件を生かし、ターゲットを非日常感の演出を求めるカップルや旅行客などに絞ります。<br />
開業初年である2024年の売上高は1億6,000万円を見込み、瀬戸内国際芸術祭（瀬戸芸）や国際博覧会（大阪・関西万博）が開催する2025年は2億円以上を目指します。数年間のうちに3億〜4億円規模に成長させる計画です。</p>
<p align="left">海に面する東かがわ市は海水浴場や温泉などが点在する一方、周辺地域に宿泊施設が少なく、全国的に上向きつつある観光需要を十分に取り込めていない課題を抱えています。<br />
一方、四国と大阪などの関西方面を行き来する高速バスの停留所が近くにあり、高松・徳島の両駅から最短30分と立地条件は良好です。<br />
長期滞在できる体験型ホテルの需要があると判断したようです。</p>
<p align="left">ダイブは観光施設に特化した人材派遣事業サービスなどを手がけています。<br />
2023年6月期の売上高は82億6,000万円で、人材関連事業が全体の9割を占めます。<br />
このほかにグランピング施設を「ザランタン」ブランドで全国5箇所で運営し、同事業の売上高は3億8,000万円でした。</p>
<p align="left">「クラフトホテル」ブランドの展開は香川県東かがわ市が初めてで、遊休ホテルを活用したブランドとして今後全国展開するようです。<br />
地域の特性を盛り込んだ体験を重視する施設などがコンセプトで、これまでダイブがグランピング施設運営で培ったノウハウを生かします。</p>
<p align="left">以前から、三本松ロイヤルホテルは、地理的にも回収費用的にも今後どうしていくのだろうと思っていましたが、東京の会社が買ったんですね。<br />
県外の方の方が、瀬戸内海の素晴らしさなどが分かるでしょうし、ここの会社は昨年まで、ベッセルおおちでグランピング施設を運営していたと思いますので、香川県のことや瀬戸内海のことも分かっているでしょうから、期待したいです。香川県の東部は飲食店や観光施設も少ないと思いますので、こういうことを契機に、地域の活性化を図ることができればいいですね。<br />
次回の瀬戸内国際芸術祭の会場にも、初めて、東かがわ市やさぬき市も加わりますから。</p>
<p align="left">コロナで閉鎖の香川のホテルを東京の人材会社が体験型で復活させることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-10">2023年09月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、穴吹興産が200億円規模のファンド形成を目標に、保有不動産を小口化した投資商品や私募ファンドを設立する事業を加速しているようです。<br />
主力の分譲マンション事業以外に、商業ビルや区分所有のマンションなど保有不動産を増やしており、貸借対照表に計上しないオフバランス処理を進めて財務指標を改善し、企業価値を高めます。</p>
<p align="left">穴吹興産は少額で短期間に投資できるクラウドファンディング型の不動産投資「アルファアセットファンド」を強化しています。<br />
不動産特定共同事業法に基づき2019年春に始めた事業で、賃借人がいる区分所有のマンションからの家賃収入を複数の個人投資家に分配します。</p>
<p align="left">これまで対象を1物件に限定した25ファンドを組成し、すべて募集期間中に目標額を集めました。<br />
ファンド規模を徐々に拡大させ、5月と6月に約25の首都圏や関西圏などの物件でつくる2つのファンドを立ち上げました。<br />
年利を3%に設定したところ、半日〜3日間で6億円の目標額に達しました。</p>
<p align="left">これらのファンドは運用後に売却が可能ですが、穴吹興産が保有し続けることが前提です。<br />
現状の運用期間も1年間などと短く、組み込んだ不動産は入れ替えません。<br />
穴吹興産は自社開発の分譲マンションなどを除き、約1,000戸の区分所有のマンションを保有しています。</p>
<p align="left">今後はこれらの保有資産のオフバランス化を加速させ、リスクが相対的に低いとされる特別目的会社（SPC）による事業に切り替えます。<br />
対象不動産を入れ替えながら無期限で運用するファンド設立を準備中で、投資申し込みをクラウドファンディングで受け付けるために必要な金融庁管轄の登録手続きを進めています。</p>
<p align="left">第1弾を2024年6月期中にも開始予定で年利は約2〜3%を想定しており、同事業の会員である約7,000人の個人投資家の需要を見込んでいます。<br />
1つのファンドの規模を30億円程度に拡大させ、5年後をメドに全体で100億円規模に育てます。<br />
銀行融資の金利上昇も見据え、資金調達の手法を多様化させる狙いもあるようです。</p>
<p align="left">このほか47億円規模の私募ファンドを今夏に立ち上げました。<br />
運用を受託するアセットマネジメント業務の一部をグループ会社が担いますが、主たる業務は他社が担当します。<br />
ノウハウと運用資産を積み上げ、自社グループがマネジメント業務を主導する不動産投資信託（REIT）の組成を目指すようです。</p>
<p align="left">穴吹興産の売上高は2024年6月期まで4期連続で過去最高を更新する見込みです。<br />
一方、販売用の仕掛かり不動産が100億円以上増えた影響で、6月末時点の総資産は1,266億円と前年比で1割伸びました。<br />
中期経営計画の一つに「収益構造改革の推進」を掲げており、一連のファンド形成を進めて総資産利益率（ROA）などの経営指標を改善させます。</p>
<p align="left">穴吹興産は我が香川県高松市の会社ですが、以前、区分所有の不動産を販売したけれどあまり売れずすぐに売却したという噂を聞いていたので、今は区分所有の不動産はやっていないと勝手に思っていたのですが、やっているんですね。<br />
オフバランスとか、資金調達の手法の多様化とか、経営指標の改善とかが目的のようですが、個人の方の資産運用の幅が広がればいいですね。<br />
あとは、穴吹興産が利益をいっぱい出して、香川県の経済に貢献してくれれば嬉しいですね。</p>
<p align="left">穴吹興産が200億円規模のファンドを形成し不動産証券化を加速していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロに！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-10">2023年09月12日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、ネット証券最大手のSBI証券と同2位の楽天証券が9月以降、相次いで日本株の売買手数料を無料にするようです。<br />
無料は国内証券会社で初めてです。<br />
2024年に新しい少額投資非課税制度（NISA）が始まるのを前に、個人の投資を呼び込むのが目的のようです。<br />
アメリカのネット証券で主流の株取引手数料ゼロが日本でも広がる可能性があります。</p>
<p align="left">SBI証券はオンライン取引を対象に、2023年9月30日の注文分から日本株の現物取引と信用取引両方の売買手数料をゼロにします。<br />
現在の現物株取引では、一部取引を除いて1注文あたり55〜1,070円かかっています。</p>
<p align="left">楽天証券もSBI証券と同じく、日本株の売買手数料をゼロにします。<br />
開始時期は未定ですが、9月以降になる見込みです。<br />
現在はSBI証券と同じく1注文あたり55〜1,070円かかります。</p>
<p align="left">SBI証券の親会社であるSBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は、2019年に売買手数料を将来、完全無料化する方針を掲げました。<br />
2021年から25歳以下の若年層を対象に日本株の売買手数料をゼロにしてきましたが、すべての投資家に広げます。<br />
SBI証券の完全無料化に伴い、楽天証券も追随します。</p>
<p align="left">足元の証券口座数は最大手のSBI証券が約1,000万、2位の楽天証券が約900万で、3位のマネックス証券（約200万）に大きく差をつけています。<br />
手数料の低さやネット取引の手軽さから若年層を中心に支持を得ています。<br />
完全無料を前面に出して、さらなる囲い込みを狙います。</p>
<p align="left">SBI証券では日本株取引の手数料収入は年200億円程度で、営業収益の1割程度を占めています。<br />
手数料無料化の影響は、外国為替証拠金（FX）取引や暗号資産（仮想通貨）取引、法人営業などでカバーする方針とみられます。</p>
<p align="left">今後、他のネット証券や、野村ホールディングスはじめ大手総合証券が追随するかが焦点になります。</p>
<p align="left">アメリカでは2019年にネット証券大手チャールズ・シュワブが株式などの売買手数料を無料にしたのをきっかけに競合他社も相次ぎ無料化し、業界全体で無料が定着しました。<br />
アメリカのネット証券各社は信用取引の金利収入などを主な収益源としています。</p>
<p align="left">個人的には、SBI証券も楽天証券も口座を持っていますので、日本株の売買手数料が無料になるのはすごくありがたいですね。<br />
日本株の売買手数料が無料になることで、投資を始める人が増え、株式市場が活性化すればいいなぁと思います。<br />
また、会社の決算の数値などに興味を持つ人が増えて、会社経営や企業、普段の仕事などにおいて数値が大事だということを認識する人も増えればいいなぁと思います。</p>
<p align="left">SBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロになることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">瀬戸内の特産イイダコは20年間で漁獲量99％減し香川県が釣り人に自粛要請！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-03">2023年09月07日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、瀬戸内の特産イイダコが激減しているとして、香川県は釣り人に対し、イイダコ釣りの期間を2023年9月1日～10月15日の午前中に限り、それ以外は控えるよう呼びかけています。</p>
<p align="left">香川県内の漁獲量は20年間で100分の1まで減少しており、「資源保護のために協力してほしい」としています。</p>
<p align="left">イイダコは小型のタコで、煮付けやおでん、天ぷらなどで楽しまれてます。<br />
漁業者は底引き網漁やたこつぼ漁で取っています。<br />
一方、テンヤと呼ばれる仕掛けで手軽に釣れるため、船釣りの人気が高く、例年8月中旬から10月中旬にかけて香川県内外の釣り人が訪れます。</p>
<p align="left">香川県水産課によると、県内の主要6漁協での漁獲量は、2002年には199トンありましたが、2009年には前年から約8割減の38トンになり、2022年には1.6トンまで落ち込んでいます。</p>
<p align="left">大幅な減少について、香川県水産試験場の沢田晋吾主任研究員は、複数の要因が影響していると指摘しています。<br />
漁業や遊漁で取り過ぎていることに加え、餌とされる二枚貝の減少や、海水温の上昇でイイダコを捕食するマダイやハモの増加などが考えられるそうです。</p>
<p align="left">深刻な状況を受け、香川県は釣り人に小さなイイダコは釣っても放流するよう求めてきましたが、今年はさらに踏み込んで、釣りの期間を限定し、期間中は正午までに竿を納めてもらうことにしました。<br />
しかしながら、要請のため拘束力はありません。</p>
<p align="left">香川県では、期間を周知するためチラシを作成し、7月から県内の遊漁船業者や釣具店に配布し、協力を依頼しています。<br />
瀬戸内海を挟んだ岡山県でも配っています。</p>
<p align="left">イイダコ釣りの客も乗せるという高松市の遊漁船業者の男性（55）は、これまで午前と午後の1日2回の営業をしてきましたが、要請を受け、午後のイイダコ釣りは行っていません。<br />
「5、6年前は5時間で1人約100匹釣れていたが、今は20匹程度しかない。期間の制限は、今年だけで終わらせず、長く続けたほうがいい」と話しています。</p>
<p align="left">また、香川県は釣り人に対して、「正確な資源量を把握するため」として、釣った量などを香川県電子申請システムから報告することも求めています。</p>
<p align="left">資源回復に向けては、香川県内の漁業者が、夏場以降の成長期は網にかかったイイダコを海に戻す取り組みを行っているほか、香川県は漁業者と協力し、2023年7月には稚ダコ約1,000匹を放流しました。<br />
高松市庵治町の男性漁師（55）は「漁師や漁協などが協力して、資源回復に努めなければいけない」と話しています。</p>
<p align="left">香川県水産課は「釣り人と漁業者の両方での取り組みが重要」としたうえで、釣り人向けのルールについては、「今年の状況を見て、今後の対応を検討していきたい」としています。</p>
<p align="left">最近はイイダコ釣りに行っていませんが、20年ほど前はよく連れて行ってもらっていました。<br />
当時は、海の底を埋め尽くすほどいっぱいいるのではないかと思うほど、入れ食いで、たくさん連れていましたし、家族などにもすごく喜ばれていました。<br />
ところが、コロナ前には、税理士会のイベントでイイダコ釣りに行っていましたが、年々釣れなくなり、時期や天候の問題もあるのかもしれませんが、最後の年は1匹も釣れませんでした。<br />
イイダコの数がかなり減っているとは聞いていたのですが、これほどまで減っているんですね。<br />
皆さんの協力で、イイダコが増えて、楽しく釣りなどができ、最近目にしなくなったうどん屋さんでイイダコの天ぷらが食べれるようになるといいなぁと思いますね。</p>
<p align="left">瀬戸内の特産イイダコは20年間で漁獲量99％減し香川県が釣り人に自粛要請をしていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員（24）を逮捕！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-18">2023年06月23日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">山陽放送によると、香川県高松市の女性の家に侵入したとして、高松国税局の税務署員の男性が逮捕されました。</p>
<p align="left">高松国税局の税務署員は、「女性の下着に興味があった」と供述しているということです。</p>
<p align="left">住居侵入の疑いで逮捕されたのは、高松国税局長尾税務署に勤務する24歳の男性です。</p>
<p align="left">警察によると、高松国税局の税務署員は、2023年5月16日午前3時前、香川県高松市内の24歳の女性の家に正当な理由もなく侵入した疑いです。</p>
<p align="left">無施錠の玄関から侵入した高松国税局の税務署員に、寝ていた女性が気付き声をあげたところ逃げだしたということです。</p>
<p align="left">その後の捜査で高松国税局の税務署員の犯行が浮上し、逮捕されました。</p>
<p align="left">高松国税局の税務署員は、調べに対して容疑を認めていて「女性の下着に興味があった」などと話しているということです。</p>
<p align="left">東京国税局は人が多いでしょうから、年間に数人はニュース沙汰になっていますが、我がうどん県にもいますね。<br />
長尾税務署は少し前に退職により資産税の担当者がいなくなっていましたが、補充されないということは人が足りていないと思いますが、こういったことで、さらに人が足りなくなるとますます大変でしょうね。<br />
また、このような人が出てくると、税務調査などもしにくくなるでしょうから。<br />
やはり、資質とか教育というものが重要なのではないかと思った1件でした。</p>
<p align="left">「女性の下着に興味があった」と女性宅に侵入した高松国税局の税務署員（24）が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-23">2023年04月26日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、新年度を迎え、本格化するものの一つが、PTA活動です。<br />
学校と協力し、子どもの健やかな成長をサポートする役割を担いますが、保護者から負担だとして敬遠されることも多いようです。<br />
業務を外注できるサービスが登場するなど、従来の運営方法から脱却しようとする動きも出ています。</p>
<p>PTAの主な活動は、学校行事の手伝い、バザーの開催、ベルマークの収集などです。<br />
保護者と教職員による任意組織で、保護者に加入を義務づける法的な根拠はありませんが、多くは全員参加を前提に運営されています。</p>
<p>生活情報サイトを運営するスナップレイス（東京）が2020年4月にPTA経験者100人を対象に実施した調査では8割が「参加したくない」と回答しています。<br />
特に押し付け合いになっているのが役員の選任です。<br />
受けられない理由を直接説明させる「免除の儀式」を行い、保護者の関係が険悪化することもあるようです。</p>
<p>PTAは専業主婦のボランティア意識に長年支えられてきた面がありましたが、その世帯はこの40年間で半減しています。<br />
共働き世帯数は逆に倍増しました。<br />
ひとり親世帯も増加しており、敬遠されるのは、社会構造の変化も影響しています。</p>
<p>役員は1〜2年の短期で入れ替わることも多く、運営は前例踏襲に陥りがちです。<br />
ビジネス向けLINEを提供するワークスモバイルジャパン（東京）が2022年7月に役員経験者435人に非効率だと思うことを聞いたところ、「紙資料の作成」「活動の日程調整」などが挙がっています。</p>
<p>効率化のニーズが高まる中、活動の一部を企業に外注する動きが注目されています。</p>
<p>2020年11 月に開設された専用支援サービスサイト「PTA’S（ピータス）」では、会議録の作成や運動会の受付など、様々な業務を代行する60社を紹介しています。<br />
当初は「後ろめたい」といった保護者の声もあったようですが、認知度が高まるにつれ、登録するPTAは増えており、現在は43都道府県の約960団体に上っています。</p>
<p>兵庫県姫路市の市立荒川小のPTAは、事故が起きやすい交差点や不審者情報を示すマップのデザインを依頼しました。<br />
会長（46）は「何年も更新されておらず、自分たちでやろうとしたが負担が大きかった。思い切ってプロに任せたら、一目でわかるものになった」と喜んでいます。</p>
<p>世の中には色々なサービスがありますね。<br />
お悩みやお困りごとを解決するということは、サービスの提供につながりますね。<br />
小学校にはよく分からないことが多々あると思いますので、こういったサービスの提供などで、少しでも問題が解決すればいいなぁと切に願います。</p>
<p>「負担だ」と敬遠されるPTA活動に外注サービスも登場し960団体が登録していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-02">2023年04月04日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を支払う企業向けの「雇用調整助成金」について不正受給した企業の公表基準を明らかにしました。<br />
不正分を含めた受給額の合計が100万円以上の場合などは公表対象になりますが、労働局の調査前に自己申告し、返還命令から1か月以内に全額返納した場合などは公表しないようです。<br />
なお、社会保険労務士らが関与した事案は、金額にかかわらず公表するとしました。</p>
<p>同日の労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の分科会で公表基準を報告しました。<br />
2023年4月から適用が開始されています。<br />
自主的な申告や返還を申し出やすい仕組みにすることで、不正受給のあぶり出しにつなげます。</p>
<p>雇用調整助成金は新型コロナウイルス禍の2020年から支給要件を緩和し、申請書類の提出を簡素化していました。<br />
支給額は通常1人当たり1日最大8,355円だった上限を、一時は15,000円まで引き上げていました。<br />
2023年3月までに累計で6兆円超の支給が決まっています。</p>
<p>不正受給は2022年12月時点で全国1,221件、約187億円が確認されています。<br />
出勤しているのに休業したと虚偽の申請書類を作成するといった手口が報告されています。</p>
<p>迅速さが要求される中で手続きが簡略化されると、当然、不正受給がでてきますね。<br />
調査前に自主申告すると公表されないとなると、直観的にはそれなりに自主申告する事業者がいらっしゃるのではないかと思います。</p>
<p>雇用調整助成金の不正受給は自己申告なら非公表とすることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-26">2023年03月30日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TabisLandによると、2023年度の小規模事業者持続化補助金の申請受付が3月10日からスタートしましたが、今回（第12回公募）から「インボイス特例」による補助金の拡充が行われています。</p>
<p>小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である小規模事業者を対象に、これらが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、これと併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するもので、「通常枠」と「賃金引上げ枠」、「卒業枠」、「後継者支援枠」、「創業枠」の5つの枠からなります。<br />
補助上限額は、通常枠が50万円、その他の4つの枠は200万円とされ、補助率はすべての枠で3分の2です（ただし、賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者の補助率は4分の3）。</p>
<p>補助対象となる主な要件は、「賃金引上枠」は最低賃金を、地域別最低賃金より＋30円以上とした事業者、「卒業枠」は小規模事業者として定義する従業員数を超えて、規模を拡大する事業者、「後継者支援枠」はアトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者、「創業枠」は過3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け、創業した事業者となっています。</p>
<p>対象経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費とされており、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた税理士など専門家への相談費用も対象に含まれます。</p>
<p>今回の公募から見直しが行われ、免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組むことを要件とする「インボイス枠」を廃止する一方、上記の4つの枠の事業者で、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合に補助額を一律50万円上乗となる「インボイス特例」の拡充措置が行われ、補助上限額が最高250万円にまで拡充されています。</p>
<p>なお、過去の公募回において、「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、「インボイス特例」の対象外となるので注意が必要です。<br />
申請の締切りは、2023年6月1日です。</p>
<p>それほど高額なものを取得したりするのでなければ、小規模事業者持続化補助金は良いかもしれませんね。<br />
普段、車で走っていたりしても、『これは、何かの補助金などを使ったんだろうなぁ。』と思うことが結構あります。<br />
補助金などをうまく使っている人は、使っているのです。<br />
現在あるような補助金も、いつまで続くか分かりませんので、チャレンジすることを検討しても良いと思います。</p>
<p>小規模事業者持続化補助金に「インボイス特例」を追加されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-26">2023年03月29日(水)</time></span></div>
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<p>少し前の話しになりますが、FNNによると、先日、アニメ「サザエさん」のタラちゃん役で知られる声優の貴家堂子(さすがたかこ)さんが亡くなったことを所属事務所が発表しました。<br />
87歳でした。</p>
<p>発表によると、声優の貴家堂子さん(87)は2月5日に亡くなったそうです。</p>
<p>貴家さんは、1969年開始のアニメ「サザエさん」のフグ田タラオ役を、開始以来50年以上つとめました。<br />
多くの人に愛されている「タラちゃん」のキャラクターを、その愛らしい声で演じ続けした。</p>
<p>そのほか、貴家さんは「天才バカボン」のハジメちゃん役や「ハクション大魔王」のアクビ役など数多くの人気アニメで声優をつとめました。</p>
<p>所属事務所によると、通夜葬儀は近親者のみで済ませており、お別れの会は行う予定はないとのことです。</p>
<p>貴家さんの最後の出演は、2月26日（日）放送「サザエさん ひな祭り1時間SP」でした。<br />
なお、3月5日（日）からは、新たに愛河里花子さんが同役を担当しています。</p>
<p>「サザエさん」の共演者および番組スタッフからのコメントは下記のとおり。</p>
<p>･加藤みどり（フグ田サザエ役）<br />
『サザエさん』の初回放送から50年以上、ずっと一緒に家族として歩んできた貴家ちゃん。<br />
“貴家ちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃ”と思っていたので貴家ちゃんがいなくなって本当に寂しく、悲しい気持ちです。心よりご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>･田中秀幸（フグ田マスオ役）<br />
大切な宝物を失った悲しみで一杯です。<br />
貴家さん。穏やかな語り口、優しいお言葉、素敵な笑顔・・・しっかりと胸に刻んでおきます。長い間、本当にお疲れ様でした。どうぞ安らかにお眠りください。ありがとう、タラちゃん。</p>
<p>･冨永みーな（磯野カツオ役）<br />
スタジオでいつもいつも優しくしていただきました。そして、とてもキュートでいらっしゃった貴家さん。<br />
突然の訃報にとても驚いています。寂しいです。。。心よりご冥福をお祈り致します。</p>
<p>･津村まこと（磯野ワカメ役）<br />
貴家さんはお茶目でタラちゃんそのままのような本当に可愛らしい優しい方でした。全く実感はないのに脱力感がすごいです。あのタラちゃんの可愛らしい声が聞けなくなるなんて寂しいです、残念です。今まで本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>･寺内よりえ（磯野フネ役）<br />
貴家さんには折あるごとにあたたかく見守りお声がけ頂き感謝しております。<br />
一つの役を長く演じてこられた大先輩のお言葉・お姿を胸に刻み、励んで参ります。<br />
貴家さん、そして愛らしいタラちゃん、おつかれ様でした。心よりご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>･茶風林（磯野波平役）<br />
突然の訃報に言葉がありません。いつもオシャレでニコニコと優しい笑顔を振り撒いて下さいました。ずっとずっとご一緒出来ると思っていたのに残念でなりません。心からご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>･「サザエさん」スタッフ一同<br />
放送開始から53年もの間、貴家さんが演じ続けてこられたタラちゃんは、いつでも3歳の子供が初めての世界に触れた時のような新鮮な喜びに溢れていて、タラちゃんの目線で見るサザエさん一家には、いつも優しくみんなが見守ってくれている安心感がありました。<br />
タラちゃんと一緒に笑ったり泣いたりしながら大人になっていく私たちのとなりで、次の世代の子供たちとずっと“はじめの一歩”を歩み続けてくださった貴家さん。<br />
貴家さんが見せてくれたタラちゃんの目線を私たちが大事に受け継いで、これからも大切に描き続けていきたいと思います。長い間、本当にありがとうございました。</p>
<p>タラちゃんの声は87歳の方がやられていたのは驚きでした。<br />
ご冥福をお祈り申し上げます。<br />
先日、インボイス導入で廃業を考えている声優の方が多いという記事を取り上げましたが、声のイメージが出来上がっているので、そう簡単に途中で変えられないでしょうし、同じ方が有名どころの声を色々やっているということが多いでしょうから、食べていけない方が多いんでしょうね。<br />
あとは、僕自身、相続関連のお仕事をそれなりにしていますが、相続関連の本で一番すごいなぁと思ったのは、長谷川裕雅さんという弁護士の方が書かれた『磯野家の相続』という本です。<br />
国民的アニメで、家族関係が皆さん分かっているため、相続の知識が全くない方にも非常に分かりやすい本ですが、やはり、『サザエさん』ってすごいアニメだと思います。</p>
<p>アニメ「サザエさん」タラちゃん役の声優貴家堂子さんが逝去したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-05">2023年03月09日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、従業員の休業手当を払う企業を支援する雇用調整助成金で、新型コロナウイルス禍で設けた特例を2023年3月末にすべて終了することを正式に決めました。<br />
支給額の上乗せに続き、支給要件の緩和も終えます。<br />
支給額が6兆円を超え、約3年と長引いた雇用の下支え策は、労働力の円滑な移動を阻んだと指摘されています。<br />
副作用を含めた検証が欠かせません。</p>
<p>同日に開いた労働政策審議会（厚労相の諮問機関）分科会に特例の終了を諮り、了承されました。<br />
3月中に省令を改正し、4月からは通常の支給要件に戻します。<br />
支給対象かどうかを決める売上高の落ち込みに関し、特例として一部でコロナ禍前との比較を認めるなどしていたのを改め、前年水準との比較とします。</p>
<p>雇調金は一時、1人当たりの1日の支給上限額を1万5,000円まで引き上げていました。<br />
すでに2月から通常の8,355円に戻しています。<br />
雇用保険の被保険者以外の労働者を助成対象としていた特例も3月末で終えます。</p>
<p>政府はコロナ禍による失業の増加を抑えるため、2020年に雇調金の特例を設けて、雇用を維持する企業への支援を拡大しました。<br />
その後の完全失業率は2〜3%程度で推移しています。<br />
厚労省は雇調金などにより、2020年4〜10月の完全失業率を2.6ポイント分抑制できたと試算しています。</p>
<p>労働政策研究・研修機構によると、アメリカの失業率は一時14%程度まで上がり、イギリスやフランスも5%を超えました。<br />
日本は失業率が5%台に達したリーマン・ショック時と比べても、雇用への打撃を抑えることができました。</p>
<p>一方、雇調金の支給額上乗せや支給要件の緩和が長引いたことで副作用も生じました。<br />
企業が雇調金を支えに従業員を抱え込む「雇用保蔵」が起き、情報通信などのデジタル分野や介護、医療といったサービス需要が拡大する産業への人材移動を阻害したと指摘されています。</p>
<p>アメリカとイギリスはコロナ禍に対応した特別な雇用支援策を2021年中に終了しています。<br />
ヨーロッパでは労働者による新たなスキル取得の支援を充実させ、労働力の円滑な移動や産業の新陳代謝に成功している国も多くなっています。<br />
コロナ禍では企業の雇用維持支援に重点を置く日本の政策の問題点も浮き彫りになりました。</p>
<p>財源難も深刻です。<br />
2月24日時点で支給決定件数は770万件超、支給決定額は6兆3,000億円を超えました。<br />
本来の雇調金向けの財源だけでは足りず、失業等給付のための積立金からの借り入れや一般会計からの繰り入れも余儀なくされています。</p>
<p>個人的には、雇用保険に入っていないところにも給付したり、失敗の政策だと思っているので、終了するということでホッとしています。<br />
大手飲食業の会社の決算書を見ていても、雇用調整助成金など数億円もらい、過去最高益とかになっているのを見ると、これってどうなんだろうか？と思ってしまいますね。</p>
<p>雇用調整助成金コロナ特例は2023年3月末ですべて終了することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁がミニ保険会社へ監督強化！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-26">2023年03月01日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁はペット保険などを扱う少額短期保険（ミニ保険）会社への監督を強化するようです。<br />
保険期間が短く保険金も少額のミニ保険は参入障壁が低く成長していますが、保険金の支払いが滞るなどのトラブルも目立ち始めているそうです。<br />
金融庁は監督指針を改正し、経営体制の拡充や手元資金を厚めに確保することを促します。<br />
契約者の保護を通じて、市場の持続的な成長につなげます。</p>
<p>ミニ保険は保険期間が1 年から2 年以内、保険金の上限が最大1,000万円の保険をさします。<br />
たとえばペットが病気になったときの治療費、テレビをはじめ家財が壊れたときの費用などを補償する保険があります。<br />
全国の財務局が管轄し、2022年2月10日時点で大手の子会社も含めて115社が登録しています。</p>
<p>金融庁は意見を公募したうえで、2023年春をめどに、ミニ保険会社向けの監督指針を改正します。<br />
具体的には、登録要件として企業の経営管理業務に3年以上携わったことのある人材を最低1 人配置することを求めます。<br />
ずさんな経営で契約が守られないような事態を避けるための措置です。</p>
<p>また、登録済みの会社に対しても、十分な手元資金を確保するよう指針に盛り込みます。<br />
事業を1年間継続できる現金や純資産を目安とし、財務基盤やリスク管理体制に懸念が生じた場合には、ヒアリングなどを通じて早期の経営改善を求めます。<br />
金融庁は各地の財務局と連携して登録審査や経営のモニタリングにも力を入れていきます。</p>
<p>2022年にはミニ保険会社への行政処分が相次ぎました。<br />
関東財務局は6月、保険スタートアップのジャストインケース（東京・中央）に業務改善命令を出しました。<br />
新型コロナウイルス禍で需要が高まった「コロナ保険」をめぐり、保険引き受けのリスク管理に不備があったと指摘しました。<br />
同社は保険金の支払いが想定を大幅に上回り、入院給付金を従来の1割に絞る対応を迫られました。</p>
<p>ペット保険を手がけるペッツベスト少額短期保険（東京・千代田）も8月に関東財務局から2か月間の業務停止命令を受けました。<br />
外部からの資金調達のめどがたたず、7月24日時点で支払いの遅延が4,080件（金額では約2億円）残っていました。<br />
11月にアフラック生命保険をスポンサーに選定し、顧客基盤を引き継ぎました。</p>
<p>また子供向け保険のユアサイド少額短期保険（岡山市）は12月、営業開始から約1年で中国財務局の登録取り消しを受けました。<br />
新規の契約獲得がほとんどないまま、流動資産が枯渇して事業の存続ができなくなりました。<br />
「ビジネスとして根本的に成立していなかった」（金融庁幹部）とのことです。</p>
<p>ミニ保険の制度は根拠となる法律がない無認可共済の受け皿として2006年にはじまりました。<br />
規模に制限がある一方で、免許制である既存の保険会社と違って、最低資本金（1,000万円）などの条件を満たせば登録だけで事業を始めることができます。</p>
<p>ミニ保険の市場規模は参入社数とともに伸びています。<br />
金融庁によるとミニ保険会社の2022年3月時点の合計収入保険料は1,276億円で、5年前の1.5倍以上になりました。<br />
大手生保などの数兆円規模の保険料に比べれば小さいですが、多様な顧客のニーズに素早く対応するのに適しており、さらなる成長を見込む声が多いようです。</p>
<p>ある程度当初から予想できていたのではないかと思いますが、金融庁にきちんと監督していただいて、安心して入れる色々な保険ができればいいなぁと思います。</p>
<p>金融庁がミニ保険会社へ監督強化することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHK！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-12">2023年02月14日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東洋経済オンラインによると、NHKの「貯め込み」が加速しているようです。<br />
2023年1月23日発売の『週刊東洋経済』の特集「NHKの正体」では、公共放送という衣をまとって「受信料ビジネス」を展開するこの組織を解剖しています。</p>
<p>2022年9月末時点のNHKの連結剰余金残高は5,135億円です。<br />
営利を目的としない特殊法人でこの数字というだけでも貯め込みすぎの観がありますが、それより注視すべきは8,674億円もの金融資産残高です。<br />
剰余金残高の1.7倍近くに上ります。</p>
<p>受信料収入は2018年度(2019年3月期)に過去最高の7,235億円を計上しましたが、営業スタッフによる戸別訪問を段階的に廃止した影響で、2021年度の受信料収入は6,896億円へと約340億円減少しました。</p>
<p>にもかかわらず一般事業会社の連結営業キャッシュフロー（CF）に該当する連結事業CFは、2019年度から2021年度までの3年間の累計で3,696億円となり、2018年度までの平均的な金額である年間1,200億円前後を維持した。2021年度の事業CFは1,056億円で、前年度に比べ約380億円の急減となりました。<br />
ところが、これは、東京オリンピック・パラリンピック関連の放送費用（放送権料以外）180億円と、五輪など国際催事放送の放送権料80億円の計260億円を払ったうえでのことで、これらがなければ2019～2021年度の事業CFの累計は3,956億円にもります。</p>
<p>NHKがCF計算書の開示を開始したのは2008年度からです。<br />
多少のばらつきはありますが、特別な事情で多額の資金流出があった年度を除けば、毎年1,000億円を超える事業CFを生んできました。</p>
<p>そして、その半分強が設備投資などに回り、残りは余資となり国債など公共債での運用に回されてきました。<br />
その結果として積み上がったのが、7,360億円もの有価証券です。<br />
これに現預金を加えた金融資産の残高が、冒頭で紹介した数字になるのです。</p>
<p>金融資産は総資産の6割を占めており、こ<br />
まるで資産運用をなりわいとしているファンドのようなバランスシートです。</p>
<p>なぜこんな芸当が可能なのでしょうか？<br />
第1に、収入が減ってもそれ以上に支出を抑え、しっかり利益を稼いでいるからです。<br />
その利益はどう生み出されているのでしょうか？<br />
2018年度と2021年度の連結決算で比較してみましょう。<br />
2021年度の経常事業収入は7,508億円で3年前と比べると6.2％減少しました。<br />
これはNHK単体での受信料収入が約339億円減ったことが主因です。</p>
<p>一方、2021年度の経常事業支出は7,057億円で3年前と比べ8.5％減少しました。<br />
収入は6.2％しか減っていないのに、支出は8.5％減ったのだから、2021年度の経常事業収支差金(営業利益)は2018年度比で50％以上も増えたのです。</p>
<p>支出減の主因は、連結放送事業運営費が481億円減ったことにあります。<br />
連結放送事業運営費の内訳は開示がなく、具体的に何が減ったのかは不明なので、内訳開示がある単体にヒントを求めています。<br />
単体の国内放送費、国際放送費、番組配信費の合計額は、3年前比で382億円減っています。<br />
内訳は、番組配信費が125億円増えた一方で、国内放送の番組費が461億円減っています。</p>
<p>これら放送関連の費用以外では、契約収納費つまり受信料の徴収にかかる費用が158億円減ったのに、人件費は28億円増えているのです。</p>
<p>この10年ほど、NHKの番組では、番組の最後に流れる制作者の表示に、NHKの子会社や外部の制作プロダクションの名前が頻繁に登場するようになっています。</p>
<p>良質な番組制作に外部の力を借りること自体は批判の対象になる話ではありませんが、NHKは番組制作予算が減った分を、外部の制作会社にシワ寄せしていないと言い切れるのでしょうか？</p>
<p>NHKは「外部の制作会社には適正な対価を支払っている」と胸を張っていますが、外部のディレクターからは「出張ロケの現場では、NHK本体の人たちは宿代はじめ費用はすべてNHK持ちなのに、制作するフリーランスは自分が知る限り、基本自腹。宿代や移動費を払える資力がないフリーランスは出張ロケにすら参加できない」という声が出ているようです。</p>
<p>第2に、先に述べたように事業収支と事業CFの乖離が大きいことです。<br />
減価償却費は年々増加傾向にあります。<br />
2021年度の連結の減価償却費は858億円です。<br />
この分がキャッシュアウトを伴わない事業費用に計上されており、事業収支の何倍ものCFが手元に残るのです</p>
<p>そして何よりも、NHK本体は法人税負担がありません。<br />
一般事業会社の税金等調整前当期純利益に当たる税金等調整前事業収支差金は、連結で478億円です。</p>
<p>このくらいの税引前利益があると、一般事業会社なら140億～150億円前後の税負担になりますが、NHKの税負担は単体ではゼロ、連結でもわずか25億円です。<br />
納税義務を負っているのは、株式会社形態の子会社だけだからです。</p>
<p>世の中で非課税の扱いを受けている公益法人でも、収益事業を営めばその分は課税対象になります。</p>
<p>NHK本体は収益事業を営めないため、子会社の株式会社群で収益事業を営み、NHK本体の放送事業はすべて公益事業ということになっています。ドラマもバラエティー番組も、NHKが放送すれば公益事業で民放が放送すれば収益事業というのが、現行法の立て付けです。</p>
<p>自助努力で収入を確保しなければならない民放とは異なり、NHKは収入を法律によって守られ、番組制作に莫大な費用を投入し、なおかつ毎年、数百億円規模の余剰資金を生み続け、貯め込み続けても課税されないのです。<br />
これほどの利益を生んでもなお、NHKを非課税扱いし続ける現行の法律に、根本的な矛盾を感じざるをえません。</p>
<p>NHKが視聴率、それも民放同様に若年層の視聴率を気にする理由も不可解です。<br />
民放はスポンサーがその年齢層をターゲットにしたCMを流したいから、番組制作もその年齢層の視聴率を意識しなければなりません。</p>
<p>しかしながら、スポンサーの要望に縛られることのないNHKが、若年層の視聴率にこだわるのは、番組への支持率をNHKそのものへの支持率にすり替えることを目的に、手っ取り早く数値化できる視聴率に安易に飛びついているだけなのではないのでしょうか？<br />
もしそうならば、NHKは自身の使命を完全に見誤っているというほかありません。</p>
<p>NHKは東京都渋谷区の放送センターの建て替え計画を持っています。<br />
2021年に着工し、2036年に全体の完成を目指しています。<br />
この建て替えのために2017年3月期に総工費と同額の1,700億円の積み立てが完了しています。<br />
着工によって一部が取り崩され、2022年9月末時点で1,693億円となっています。</p>
<p>建て替えの積立金以外に、その4倍に当たる6,981億円も貯め込んでいるわけで、いったい何のために、放送センターをあと4回も建て替えられるほど貯め込まねばならないのか、理解に苦しみます。</p>
<p>NHKは2023年度に約700億円を原資に受信料を値下げします。<br />
700億円という金額は年間の受信料の1割に該当しますが、連結事業収支差金のわずか1年半分、連結剰余金残高の13％程度、連結金融資産残高の8％程度でしかありません。</p>
<p>長年貯め込んだものを吐き出せば受信料はもっと下げられるのに、そんな気は毛頭ないことがわかります。</p>
<p>2022年6月の放送法改正で受信料の不払い世帯に対しては割増金も徴収できるようになりました。<br />
公平性確保を盾に、毎年多額の余資を生んでいる実情には頰かむりしたままです。<br />
受信料は申し訳程度にしか下げません。</p>
<p>受信料は番組の視聴料ではなく、公共財たるNHKを支えるための国民負担だからと、衛星放送のスクランブル化すら拒絶しています。<br />
それなのに、なぜかその受信料で制作した番組のアーカイブ視聴は受益者負担とし、受信料の負担者に無償もしくは安価に開放するということもしません。</p>
<p>先月、NHKの会長は、みずほフィナンシャルグループ元会長の前田晃伸氏が退任し、日銀元理事でリコー経済社会研究所の元所長、稲葉延雄氏が就きました。</p>
<p>2008年以降、会長職には福地茂雄氏(アサヒビール元会長)、松本正之氏(JR東海元社長)、籾井勝人氏(三井物産元副社長)、上田良一氏(三菱商事元副社長)、前田氏と、外部からの登用が続きました。</p>
<p>いずれも経済界出身であるとともに、NHK改革を政治課題と位置づけた官邸が、自ら人事権を行使して送り込んだ会長たちです。</p>
<p>民間企業は自力で収益を稼いで税金も払うが、NHKは収入を法で保証され税金も払わず、ますます貯め込みを加速しています。</p>
<p>それはNHKをコントロールしたい官邸との駆け引きの結果であることに、国民はいいかげん気づくべきでしょう。</p>
<p>個人的には、NHKは必要なのかどうか疑問に思っています。<br />
国営放送ではありませんし、何かあったときには、民放各社（テレビ東京は違うのかもしれませんが）も、特番をやっていますし、民報会社の競争を妨げているのではないかと思います。<br />
早く、NHKの存続価値について、ゼロベースで議論して欲しいですね。</p>
<p align="left">金融資産を8,674億円も貯め込んでいるにもかかわらず特殊法人ゆえに税負担のないNHKについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ナチス時代にゴッホ絵画を手放した銀行家子孫が返還を求めてSOMPOを提訴！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-01">2023年02月02日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Bloombergによると、損害保険ジャパンの前身の一つである安田火災海上保険が1987年に競売で落札したゴッホの「ひまわり」を巡り、かつての所有者である銀行家の子孫が絵画の返還を求める訴訟を起こしたそうです。</p>
<p>原告はSOMPOホールディングスなどを相手取った訴訟で、10億ドル（約1,300億円）余りの損害賠償も求めています。<br />
安田火災海上は「ひまわり」を約4,000万ドルで落札しました。<br />
当時、絵画オークションの落札額としては過去最高でした。</p>
<p>ドイツの著名銀行家パウル・フォン・メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年に「ひまわり」を手放すことを余儀なくされました。<br />
ドイツ国内のユダヤ人が資産を没収され社会的地位を剥奪されたためです。<br />
安田火災海上がロンドンのクリスティーズの競売で落札した絵画は、ひまわりを描いたゴッホ作品の一つです。</p>
<p>この落札は1980年代の日本のバブル期の象徴的な出来事でした。<br />
その時代には三菱地所がニューヨーク・マンハッタンの「ロックフェラー・センター」を買収しました。<br />
ブリヂストンによる米ファイアストン買収、ソニーによるコロンビア・ピクチャーズ買収もこの時代です。</p>
<p>訴訟はメンデルスゾーン・バルトルディ氏と妻のエルザさんの子孫がアメリカイリノイ州北部地区の連邦地裁に2022年12月13日に提起したもので、絵画の返却に加え、「不当利得」の返還分として６億9,000万ドル、懲罰的損害賠償金として７億5,000万ドルの支払いを命じるよう求めています。</p>
<p>訴状によると、原告はSOMPOが同作品について、ナチスの政策による犠牲となったことを「長年知りながら、その事実を曲げて偽って伝えていた」と主張しています。</p>
<p>SOMPOの広報担当者は電子メールで、「35年も前にクリスティーズのオークションを通じて公正に購入し、35年にわたって東京で展示してきた絵画であり、所有権の正当性について疑いの余地はない」と反論しています。<br />
「報道されたような相手方の主張については、まずは適用されるべき法令や事実認識の誤りなどについて、しっかりと法的に争うことになると思うが、現時点では詳細なコメントはできない」としています。</p>
<p>メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1934年にこの絵画をパリの美術商ポール・ローゼンバーグ氏に託しました。<br />
それとほぼ同時期に、絵画の所有権を妻エルザさんに公式に移管していました。<br />
ホロコースト前の時期に、ナチスによる資産没収を回避するため、こうした措置はよく取られていました。<br />
メンデルスゾーン・バルトルディ氏は1935年に死去しています。</p>
<p>大阪大学の西洋美術史講座の圀府寺司教授は、「ひまわり」を失えばSOMPOにとって「ものすごい痛手ではあるだろう」と指摘しています。<br />
「かなり会社のイメージと結び付けて出されているので、今回の件はかなり大変な状況かもしれない」と話しています。</p>
<p>『ひまわり』は、以前、新宿の損保ジャパン東郷青児美術館で観たことがありますが、こういう状況になっているんですね。<br />
きちんとしたオークションを通じて落札しているわけですから、今さら言われても困るのではないかと思いますが、どうなるんでしょうね？<br />
今後、どうなるかウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>ナチス時代にゴッホ絵画を手放した銀行家子孫が返還を求めてSOMPOを提訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメス！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-15">2023年01月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は、地域銀行99行やグループの証券会社27社を対象に、仕組み債など金融商品の販売実態について一斉調査に乗り出したようです。<br />
経営陣が複雑で高リスクの仕組み債の問題を十分に検証せず、顧客に販売してきたことを問題視しています。<br />
ほかの金融商品でも同様の問題がないかどうか調査し、地銀のコーポレートガバナンス（企業統治）の課題を総点検します。</p>
<p>仕組み債は国債より利回りが高く、株価や金利などを組み込んだ複雑なデリバティブ（金融派生商品）で、価格変動時に大きな損失が発生しやくなっています。<br />
もともとプロの機関投資家向けに開発され、高齢者など個人に販路を広げていました。<br />
全国地方銀行協会によると、2021年度に加盟62行のうち、57行が総額約9,500億円を販売しました。</p>
<p>高齢者の退職金などを目当てに仕組み債を販売し、その後、損失が発生するケースがありました。<br />
顧客からは金融機関側が商品の仕組みを十分に説明していなかったなどの不満が出ています。<br />
仕組み債を販売していた地銀57行のうち、27行で約110件の苦情がありました。<br />
57行は販売体制を見直しましたが、地銀全体の直近の苦情件数は横ばいで推移しています。</p>
<p>こうした状況を受け、金融庁は2022年12月にすべての地銀とグループの証券会社を対象に調査に乗り出しました。<br />
顧客の利益を軽視した金融商品の販売を経営陣が見逃していないかどうかなどを確認します。<br />
調査結果は地銀全体の動向として公表します。<br />
改善が必要と判断した地銀については、個別で立ち入り検査に入る可能性もあるようです。</p>
<p>仕組み債にとどまらず、外貨建て一時払い保険など他の金融商品でも同様の問題があるとみています。<br />
一部の地銀は事業環境が厳しさを増し、販売手数料の高い商品の販売に頼らざるを得ないためです。<br />
仕組み債を扱っていない地銀も含め全地銀に共通の調査を行い、商品全般の販売実態や銀証連携のあり方を広く確認します。</p>
<p>仕組み債などの高リスク商品を傘下の証券会社で販売し、グループの収益源としていた地銀は少なくありません。<br />
仕組み債を含むトレーディング収益が営業収益全体の8～9割を占める地銀系証券会社もあります。<br />
金融庁が調べた地銀の2022年3月期の主な金融商品の販売構成をみると、グループに証券会社を持つ27の地銀では仕組み債の販売が全体の4分の1にあたる23%を占めました。</p>
<p>金融庁は2022事務年度（2022年7月～2023年6月）の金融行政方針で仕組み債の販売状況を重点的に検証する方針を盛り込みました。<br />
販売を継続する場合、その理由を聞き取ることにしており、複数の地銀の検証作業を始めていました。<br />
今回の一斉調査により地銀や傘下の証券会社は一段と仕組み債などを販売しにくくなる可能性がありますが、消費者保護を優先します。</p>
<p>そもそも、かなり投資に詳しい人がリスクを承知したうえで買うか、説明が上手人がきちんと説明して本当に納得したうえで買うかということになるかと思いますが、かなり投資に詳しい人が地銀で仕組み債を買わないように思いますし、きちんと説明をできる人が本当にいるのだろうかという疑問があります。<br />
説明をしている人は、自分でも仕組み債を買ったことがあるのでしょうか？<br />
個人的には、顧客のためではなく、自らの手数料収入のために売っているのではないかと思いますので、買う側も、買うところを選ぶ必要があると思いますね。</p>
<p>仕組み債販売で金融庁が地銀99行を調査し顧客軽視にメスが入ることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-23">2022年10月25日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東京新聞によると、自民党の寺田稔総務大臣は、先日、自身の政治団体が、事務所を置くビルの一部を所有する妻に10年間で計2,688万円の賃料を支払っていたことに関し「全く問題ない。価格は適正だ」と述べたようです。<br />
総務省で、記者団の取材に答えました。</p>
<p>賃料を巡っては、二つの政治団体が2012～2021年に毎年それぞれ120万円～165万円を支払っていたと立憲民主党に文書で回答しました。</p>
<p>寺田総務大臣は、「適法に処理しており、納税もしている」と述べ、一部週刊誌が報じた脱税疑惑を改めて否定しました。</p>
<p>なぜ、こんなに脇の甘い方が大臣とかにも多いんですかね？<br />
国民に疑いの目を向けられるようなことをなぜするのでしょうか？<br />
認められているとしても、国民に選ばれた方ですから、国民に疑いの目を向けられるようなことはすべきではないと思いますね。<br />
国民感覚がないということの表れなんでしょうね。</p>
<p>寺田総務大臣は妻への賃料2,688万円は「適正」と脱税疑惑を改めて否定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-11">2022年09月16日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、証券取引等監視委員会は、先日、自社株でインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反の疑いで、りそなホールディングス（HD）の完全子会社、関西みらいフィナンシャルグループ（FG）の40代男性社員に課徴金163万円を納付させるよう金融庁に勧告しました。</p>
<p>証券取引等監視委員会によると、男性は、りそなHDが関西みらいFG株の株式公開買い付け（TOB）を実施し、完全子会社化するとの未公表情報を職務上知り、公表前の2020年10月、第三者名義の証券口座で計約１万株を買い付けました。</p>
<p>値上がり後に売却して約107万円の利益を得たほか、親族にも買い付けを勧めていました。</p>
<p>また、証券取引等監視委員会は、男性の別の親族で、男性から情報を得て同様に株を買い付けた兵庫県の40代女性にも課徴金31万円を納付させるよう勧告しました。</p>
<p>金融機関の人間がインサイダー取引のことを知らないはずはないと思いますので、ひどい話ですね。<br />
TOBなどの公表前からの取引については、証券取引等監視委員会はかなり調査しているというのはよく知られた話だと思いますので。</p>
<p>関西みらいフィナンシャルグループの社員がインサイダーの疑いで勧告されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか？</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-13">2022年08月22日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、在学中に「成年」を迎える高校3年生の家庭科授業で、金融教育が始まりました。<br />
金融庁が公表した金融教材は金融リテラシーを培う要素が網羅されており、18歳の新成人に限らず、一読の価値があります。<br />
金融リテラシーの高い人ほど、年収や資産残高が高いというデータもあります。<br />
ゼロ金利下で現金や預貯金を積み上げるだけでは有利な資産形成は望めませんが、とはいえ、知識が乏しいまま投資をするのは避け、まずリスクを学ぶことが不可欠です。<br />
金融庁の教材は家計管理とライフプランに始まり、使う、貯める・増やす、借りるにまで及んでいます。<br />
株式投資などに限らず、お金について幅広い知識を教えることが重要になります。</p>
<p>2022年4月から高校家庭科の授業の中で「金融教育」が始まりました。<br />
高校3年生は18歳になる年齢だが、民法の一部改正に伴い、成年年齢は2022年4月から引き下げられ、18歳以上は成年という扱いになりました。<br />
酒やたばこなどはこれまで通り20歳までは禁止されますが、返済能力があれば18歳でも自分の意思でローンを組んだり、一人暮らしの賃貸契約をしたりすることが可能になります。<br />
条件をクリアして審査を通れば、クレジットカードを持つこともできます。</p>
<p>お金にどう向き合い、どんなことに注意すればいいか、新たに成年になる若者に教育することは非常に大切になります。<br />
特に注意しなければならないのは、マルチ商法や詐欺まがいの投資話です。<br />
お金がなければ断れる話も、ローンを組めるとなると、高額なマルチ商品を購入してしまうケースがあり得ます。<br />
詐欺の手口はえてして巧妙で、本当にもうかるかのように話を持ちかけます。<br />
最初は少しだけ利益を渡して信じ込ませ、深みにはまったところで大金を巻き上げる手口です。</p>
<p>こうした詐欺が後を絶たないのは、知識の乏しい人がターゲットになっているからです。<br />
金融の知識を身につけることは、詐欺被害に遭わないための自衛策となるのです。</p>
<p>では、高校家庭科の授業は、どのようなことを教えるのでしょうか？<br />
金融庁は2022年3月、「高校向け金融経済教育指導教材の公表について」と題して、金融教育に使う教材を公表しました。<br />
金融庁は教材作成の意義について、以下のように説明しています。</p>
<p>2022年4月からの成年年齢引き下げにより、18歳から、クレジットカードを作るなど金融に関する様々な契約を自ら行えるようになり、金融経済教育の重要性はますます高まっています。また、2022年4月からの高校学習指導要領改訂で、金融経済教育の内容が拡充されます。<br />
金融庁では、高校の先生等からご意見をいただきながら、新学習指導要領に対応した授業を行うための指導教材を作成いたしました。<br />
実際の授業や先生方の準備のほか、一般の方の学習にもご活用ください。</p>
<p>最後に「一般の方の学習にもご活用ください」とあるように、教材は誰が読んでもわかりやすく、ためになる内容になっています。<br />
資料の全体版はパワーポイントで114ページもありますが、あきのこないよう構成にも工夫の跡がみられます。<br />
18歳に限らず、社会人であれば知っておくべきことばかりです。<br />
<a href="https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220317/20220317.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">こちら</a>からダウンロードできます。</p>
<p>まず表紙をめくると、上のような記載があります。<br />
これから社会に出る若者なら、一つや二つは頭に浮かぶ「お金が絡む話」が並んでいます。<br />
この教材は、単なるお金の知識だけでなく、それを使い、また時に何をどう判断すれば良いのかといった部分まで踏み込んだ内容で構成されています。</p>
<p>図表1は、日本証券業協会が行った「個人投資家の証券投資に関する意識調査（インターネット調査）結果です。<br />
金融（2021年は証券投資）に関する教育を受けた経験を聞いたところ、2021年に金融教育を「受けたことがある」と回答した割合は9.5％にとどまりました。<br />
「受けたと思うが、あまり覚えていない」と回答した割合は5.4％、そして残りの85.1％が「受けていない」と答えています。<br />
確実に金融教育を受けている認識がある割合は日本では10％にも満たないのが現実なのです。</p>
<p>この調査結果が示すように、日本は「金融リテラシー（理解・分析力）が低い国」とされてきました。<br />
しかしながら、こうした教育が高校3年生や大学などの一般教養で行われるようになると、だいぶ変わってくるでしょう。</p>
<p>「金融リテラシー」については、経済協力開発機構（OECD）のINFE（インフェ）という金融教育に関する国際ネットワークが定めた国際的な定義があります。<br />
「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人の良い暮らし（well-being）を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、技術、態度及び行動の総体」というのがその定義です。<br />
もっと簡単に説明すれば、「金融リテラシーがある人はお金の知識と判断力を備えている人」ということです。</p>
<p>では、金融リテラシーが高まると、人の行動はどうなるのでしょうか？<br />
金融庁の教材は、以下のように例示しています。<br />
・家計管理がしっかりしていて、借金が少ない<br />
・計画を立ててお金を準備しているので、やりたいことを実現しやすい<br />
・緊急時の備えがあるので、危機（自身のケガや病気、不景気による収入減など）に強い<br />
・詐欺や借金などのトラブルにあうことが少ない<br />
・経済的に自立し、より良い暮らしを送ることができる</p>
<p>最後の一文は、全体の総括といえるでしょう。<br />
金融リテラシーが高い人は、より良い暮らしを行うことができる可能性が高いと思われます。<br />
金融リテラシーが全くなくても世の中を生きていくことはできますが、金融知識をしっかりと身につければ、お金に関する知恵を活用し、無駄を省き、金融資産を増やすこともできるようになるのではないでしょうか？</p>
<p>金融リテラシーが高ければ高いほど年収も高く、実生活での金融資産総額も多いというデータもあります。<br />
やはり日本証券業協会の調査によると、金融に関する知識と金融資産保有額、年収（いずれも平均値）の関係（図表縦軸は金融資産の平均保有額、横軸は平均年収）をみると、金融知識が高い人と低い人では、年収差が約110万円、保有する金融資産で約800万円くらいの差があることがわかります。</p>
<p>年収の差は必ずしも職業による収入差だけによるものではないと考えられます。<br />
このような差が出るのは、金融に関する知識力が高い人ほど、上手に資産運用ができているからではないでしょうか？<br />
資産運用による収益も年収と考えれば、運用によって年間100万円以上の差が出てもおかしくないでしょう。</p>
<p>＜指導教材の内容＞<br />
上に示した目次のとおり、金融教材は「まとめ」を除くと六つの章で構成されています。<br />
最初の章は「家計管理とライフプランニング」で、副題と家計の支出を理解するところから始まります。<br />
バランスシートを含む財務諸表を作成することで、企業の体力や健全性等を定量的に理解できるのと同じです。<br />
個人や家族に「財務諸表」の考え方を生かす手法は「パーソナルファイナンス」と呼ばれています。</p>
<p>2番目の「使う」は、文字どおりお金をどう使うかということです。<br />
目的もなく、ついつい無駄なものを買っていることが多々あります。<br />
多くの人が、コンビニエンスストアのＡＴＭ（現金自動預け払い機）でお金を下ろし、そのついでに買う予定のなかった商品に手が伸びてしまった経験があるのではないでしょうか？<br />
こうした行為を続けると、時間の経過とともに無駄遣いの総額はどんどん膨れ上がっていくのです。</p>
<p>お金を使う時にはそのお金を何のために使うのか、明確な目的を持てばおのずと無駄が減り、その分お金が残ります。<br />
つまり、手元のお金は増えます。<br />
自分は何にお金を使うのかを可視化する意識を持つことは、お金を使う上で非常に大切なのです。<br />
お金の使い方を学ぶことは、「本当に必要なもの」と「欲しいもの」を区別すること、現金とキャッシュレスのメリット・デメリットを学ぶことにもつながります。</p>
<p>3番目の「備える」では、社会保険と民間保険を学びます。<br />
日本の社会保険制度は「国民皆保険」が原則で、すべての人が立場に応じて必要な社会保険に加入する仕組みになっています。<br />
年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険などの仕組みを理解することは、社会人にとって大切な一歩となります。</p>
<p>任意で加入する民間の保険は、知識がないと自分にとって不要な保険でも、勧められるままに加入してしまったり、誰かが入っているから自分も入っておくか、と加入してしまったりすることがままあります。<br />
民間保険は後で解約することもできますが、その間に支払った保険料は本来なら支払わないでよかったお金かもしれません。<br />
やはり、事前に知識を得ておくことは大切でしょう。<br />
（出所）<br />
日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」（２０２１年８月２０日）資料より抜粋<br />
（データ出所）<br />
日本証券業協会「会員の主要勘定及び顧客口座数等」より作成</p>
<p>4番目の「『貯める・増やす』～資産形成」は、金融リテラシーの中でも重要な項目です。<br />
日本の資産管理の半分以上は現金・預金で行われています。<br />
2021年8月に日本銀行調査統計局がまとめた「資金循環の日米欧比較」によると、保有資産に占める現金・預金の比率は日本の54.3％に対し、アメリカは13.3％しかありません。<br />
株式や投資信託などの比率はアメリカだけではなく、ヨーロッパに比べてもかなり低きなっています。</p>
<p>多くの場合、物価は預金の利子以上に上昇するため、金融の知識を持たずに現金で持ったり、ほぼ金利ゼロの預貯金を積み上げておいたりするだけでは、資産価値は目減りする一方になるのです。</p>
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大でリモートワークが増え、自宅にいながら様々な金融情報を手に入れやすくなったこと、コロナ禍で世界的に株価が変動し、株式市場に注目が集まったことなどが影響したのか、最近は日本でも投資に興味を持つ人が増え、個人の証券口座の開設数が伸びています。<br />
少し前に「老後2,000万円問題」が話題になったことも、自助努力が大事だと考える人を増やす一因になったのかもしれません。</p>
<p>しかしながら、知識がないうちは少額でも株式などに投資すべきではありません。<br />
「無知であること」が一番の投資リスクです。<br />
交通ルールを知らずに道に出れば事故に遭う確率は高まりますが、ルールの知識さえあれば確率は下げることができるのです。<br />
乗り物の種類やそれぞれの特性を知れば、時間と費用のどちらを節約するかといった最適な選択もできます。</p>
<p>投資もルールを知り、金融商品の知識を活用できれば、資産運用にはかなり有利に働きます。<br />
しかし、乗り物にも遅れや事故のリスクがあるように、全ての金融商品は万能ではなく、リスクがあります。<br />
より自分に合った知識を増やしておくことが資産を形成する上で大切な武器となります。<br />
金融教育を通じて知識を深めることは、自分に合った資産形成を行う金融商品を選べるようになるためのスタートラインとなります。</p>
<p>5番目は「借りる」です。<br />
これまで、20歳未満の少年がお金を借りることや、後払いとなるクレジットカードを作ることはできませんでしたが、これからは18歳になれば可能になります。<br />
借りたものは返さなければなりません。<br />
借りることに対する意識もライフプランの中ではとても重要です。<br />
特にクレジットカードの対応やスマートフォンの分割支払いで支払いが遅れると個人の信用情報にダメージを与えてしまい、場合によってはその後しばらくローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりして、将来の人生設計に大きなマイナスとなります。<br />
知識がないままに若者が将来を生きづらくするのはもったいない話です。</p>
<p>そして6番目が「金融トラブル」です。<br />
学生や社会人になりたての頃に出会いやすいトラブルの一つにマルチ商法があります。<br />
「簡単にお金もうけができる」「紹介した友達が加入すると紹介料が入る」という甘い言葉で勧誘し、親切を装ってローン会社まで紹介したりするから、手持ちのお金がない人も、できそうな気にさせられてしまいます。<br />
しかしながら、場合によっては大事な友達まで失いかねません。<br />
金融庁の教材では、これまで学校で教えてくれなかったことが学べます。<br />
この教材の活用が広がれば被害者も、詐欺に遭う確率も減ると期待しています。</p>
<p>金融庁の教材のいいところは、4つのスマホシミュレーターがついていることです。<br />
資産形成、借金、家計管理、ライフプランのシミュレーターがあり、QRコードを読み取り、項目を選んで質問に答えたり、数字を入れたりしていくだけで、図表とともに結果が示されます。</p>
<p>例えば、ライフプランシミュレーションを開いて質問に答えていくと、将来、どのくらいお金が貯まるのかなどがわかります。<br />
自身の興味のあるところから確認してみてはいかがでしょうか？<br />
2022年があなたにとって「お金の教育元年」になることを心から願っています。</p>
<p>最近、芸能人の投資詐欺事件や宗教団体の話しが、ニュースなどで取り上げられていますが、小さな頃からこういった教育を受けていると、少しでも防げたのではないかと感じます。<br />
個人的には、もちろん、『金融教育』も非常に大事なことだと思いますが、職業柄かもしれませんが、まずは、もうけ方とか決算書の見方を教える必要があるのではないかと思っています。<br />
お金を稼がないとそもそも運用する資金がありませんし、もうけ方を知ることで、詐欺的なことがある程度は分かるようになるのでないか、仕事に活かし運用に回す資金を稼ぐことができるのではないか、決算書の見方が分かることで、例えば、将来伸びそうな会社なので投資するなど、投資の際の様々な判断に役立つのでないかなどと思うからです。<br />
就職をする際にも、イメージだけではなく、現在の収益・将来性・安全性なども分かるようになるでしょうから。</p>
<p>高校で始まった投資教育の金融庁の教材には何が書いてあるのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">会計処理怠った経済産業省職員を減給処分！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-13">2022年08月18日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>共同通信によると、経済産業省は、先日、会計処理を怠って契約先への支払いを遅れさせたとして、大臣官房の係長級の職員を減給10分の1（３か月）の懲戒処分にしたと発表しました。</p>
<p>ほかの会計処理でも、上司の決裁を受ける必要がある書類に、上司と同姓の印鑑を勝手に押して手続きを進めていたようです。</p>
<p>こういう人に税金で給料が支払われているのはどうなんでしょうね？<br />
経理的なセンスがないとか、上司が面倒くさいとか何らかの理由があるのかもしれませんが、そういったところを把握し、評価するのも上司の仕事ではないかと思いますので、本人だけを処分すれば終わりということではないような気がします。<br />
経済産業省も問題が多いですね。<br />
管理できないほど大きくなりすぎているのであれば、組織自体を見直す必要があるのかもしれませんね。</p>
<p>会計処理怠った経済産業省職員を減給処分したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-22">2022年07月27日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東洋経済オンラインによると、節税保険をめぐる行政処分としては、初めての事例となりました。</p>
<p>金融庁は、先日、「節税保険」の販売をめぐって外資系大手のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出しました。</p>
<p>2022年2～6月まで4か月間にわたり、同社に立ち入り検査を実施し、租税回避行為を指南するような営業手法や節税保険の開発・販売実態を調べていましたが、現経営陣をはじめとして組織性や悪質性が高いと判断しました。</p>
<p>金融庁が問題視した行為は大きく2つあります。<br />
1つ目は、「低解約返戻金型逓増定期保険」という法人向け商品を利用した租税回避行為です。<br />
同商品は契約からおおむね5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっています。<br />
その仕組みを利用して、契約者は5年目になる直前に契約の名義を、法人から役員個人に変更し契約を譲渡します。<br />
そうすると、返戻金は税制上個人の一時所得として扱われることになり、役員報酬を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できるというからくりになっています。<br />
通称「名変（名義変更）プラン」などと呼ばれており、マニュライフ生命では同プランを前面に押し出した営業手法が横行していたそうです。</p>
<p>2つ目は、「個人年金保険」を利用したものです。<br />
2021年3月、節税保険の乱売に業を煮やした国税庁は、税務処理ルール（所得税基本通達）の改正を周知しました。<br />
それによってマニュライフ生命をはじめとして、定期保険による名変プランは封じられることになりました。<br />
しかしながら、マニュライフ生命はそれ以降も残された抜け道を探すことをやめず、個人年金保険による名変プランを編み出すと、ここぞとばかりに営業推進を図っていました。</p>
<p>そうした「悪質性が極めて高い事例」（金融庁）が立ち入り検査で次々に立証され、今春には行政処分は待ったなしという状況になっていました。<br />
ただし、その中で、金融庁が最も頭を悩ませていたのは、節税保険の開発と営業を主導していたマニュライフ生命の旧経営陣の扱いだったようです。</p>
<p>すでにマニュライフ生命を去っている旧経営陣については、保険業法に基づく直接的な処分を下すことが難しいようです。<br />
それでも、他社への移籍による“逃げ得”の前例をつくらないようにするには、どうすべきなのでしょうか？</p>
<p>生保の場合、歩合の方も多いでしょうから、何らかの方法で取り戻すことも考えないといけないかもしれないでしょうね。<br />
本来の保険の趣旨と違いますが、生保会社も節税をうたわないとなかなか保険商品を販売することができないんでしょうね。<br />
以前から、我が会計事務所にも名変プランを持って訪れる保険代理店などが結構あったのですが、税務リスクのことをあまり分かっていないのではないのかと思うことが多かったのですが、処分される生保が出てくることによって、普通に、節税ではなく、商品性で競うようになって欲しいと思います。</p>
<p>マニュライフ生命が行政処分で注目浴びる「前CEOの処遇」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-10">2022年07月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は信託銀行が暗号資産（仮想通貨）を管理できるように規制緩和をするようです。<br />
株式や債券といった伝統資産と同様に、仮想通貨を信託財産として預かることが可能になります。<br />
仮想通貨は値動きが不安定で、取引には高いリスクが伴います。<br />
信託銀行に資産管理業務を認めることで投資家保護を強化し、適切な市場形成を促す狙いがあります。</p>
<p>金融庁は意見募集を経て、早ければ秋にも内閣府令を改正します。<br />
信用や資本力のある信託銀行が仮想通貨を分別管理することで売買に際しての安全性が高まることになります。<br />
交換事業者も信託銀行の資産管理の仕組みを使うことで、利用を促進する効果が見込めます。</p>
<p>従来の伝統資産とともに、仮想通貨などのデジタル資産も信託財産の対象になる時代が訪れています。<br />
ブロックチェーン（分散型台帳）技術を使って、あらゆる資産を電子的に発行したり、流通させたりするデジタル資産を管理できるようになれば、信託銀行にとっても収益機会が広がることを意味します。</p>
<p>海外は仮想通貨を信託財産として預かるカストディー業務で先行しています。<br />
2019年以降に、アメリカ資産運用大手フィデリティやバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）など大手金融機関が資産管理の業務に参入しました。<br />
当初は個人の売買が中心でしたが、取引の安全性が高まったことで機関投資家や企業の仮想通貨の保有が増えた経緯があります。</p>
<p>仮想通貨を巡っては交換事業者への不正アクセスによって資産が流出する問題がたびたび起きてきました。<br />
2018年には交換業者のコインチェックから約580億円相当の資産が流出する事件が起きました。<br />
2021年には分散型金融（DeFi、ディーファイ）関連サービスを手がけるポリ・ネットワークから約6億ドル（約820億円）の仮想通貨が流出する事態に発展しました。</p>
<p>信託銀行が暗号資産を管理できるようになると、取引の安全性が高まって、日本でももっと広まるかもしれませんね。<br />
信託銀行にとっても、教育資金の贈与とか結婚・子育て資金の贈与みたいに、新たな顧客との取引が始まり、メリットがあるでしょうし。<br />
個人的には、暗号資産の税制も、他の金融商品などとの整合性などを検討して、整備してほしいと思います。</p>
<p>仮想通貨を信託銀行が管理することが今秋にも解禁されることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">税理士の谷口先生！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-03">2022年07月08日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、「給付金は誰でももらえます」と、東京都港区六本木の拠点マンションや各地のファミリーレストランで開いたセミナーで、持続化給付金の詐欺容疑で逮捕された谷口容疑者は得意げにそう語っていたそうです。<br />
「税理士の谷口先生」と呼ばれていたようですが、税理士資格は持っていませんでした。</p>
<p>捜査関係者によると、グループは谷口容疑者のほか十数人が中心メンバーでした。<br />
さらに、各メンバーの知人ら40人ほどが約15班に分かれ、「著名な税理士が給付金を受ける方法を教える」などとうたってセミナー参加者を募っていたようです。</p>
<p>給付対象はコロナ禍で収入を減らした個人事業主らに限られますが、谷口容疑者は「誰でも受け取れる」と説明していたようです。<br />
参加者から保険証や通帳のコピーを回収し、谷口容疑者の次男（21）（詐欺容疑で逮捕）らが確定申告書を偽造して税務署に提出していました。</p>
<p>元妻（45）（詐欺罪で起訴）と、長男（22）（詐欺容疑で逮捕）は、インターネットを通じた申請手続きを担当していました。<br />
申請名義人になった人は、自分の口座に給付金100万円が入金される前後に、通常15万円～40万円ほどの「手数料」を現金でメンバーに渡していました。</p>
<p>警視庁は、制度が始まった2020年5月から約5か月間にグループが約960件の不正受給を行い、計約9億6,000万円をだまし取ったとみています。<br />
申請名義人は36都道府県に広がり、申請数は多い時で1日約60件に上っていました。</p>
<p>一方、谷口容疑者の知人男性によると、グループによる申請は2020年7月以降、中小企業庁の審査で却下されることが増えたようです。<br />
以前に提出した書類と同じ内容のものを使い回したことが原因だったとみられます。</p>
<p>2020年9月には、給付金を受け取れなかった名義人から谷口容疑者に「話が違う」「手数料を返せ」などと苦情が相次ぎました。<br />
谷口容疑者は「手数料を名義人に返せば、自分は罪に問われない」と話していたそうですが、2021年10月に突然、インドネシアに出国しました。</p>
<p>出国直前には「自分だけが悪者になっている」と不満を口にし、「インドネシアで金を作り、給付金を返す」と語ったそうです。<br />
知人男性は「あまりにも身勝手で、反省しているようには見えなかった」と話しています。</p>
<p>谷口容疑者はその後、元妻と離婚し、最近はスマトラ島南部のランプン州で水産事業に関与していたとされますが、先日、不法滞在容疑で現地当局に拘束されました。</p>
<p>ちなみに、持続化給付金は、コロナ禍で売り上げが前年同月比で50％以上減った個人事業主などを支援する国の給付金で、法人200万円、個人100万円が上限でした。<br />
申請期間は2020年5月～2021年2月で、約5兆5,000億円が支給されました。</p>
<p>報道が出た当初、経営する会計事務所でセミナーを開催していたみたいなことが書いてあったので、会計士か税理士かと思って調べてみたのですが、出てこなくて、ニセ税理士だろうなぁと思っていたのですが、税理士と偽っていたんですね。<br />
著名な税理士だとすれば、ネットで検索すれば出てくると思いますが、ネットで検索しておかしいと思う人はいなかったんですかね？<br />
国税庁や税理士会にはもっとニセ税理士の調査をして欲しいですね。<br />
こういうことが、税理士の信頼性の失墜につながっても行けませんので。</p>
<p>税理士の谷口先生について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-03">2022年07月06日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、広島県警は、先日、新型コロナウイルス対策の持続化給付金など約600万円をだまし取ったとして、広島県東広島市の弁護士（47）と、広島県広島市南区の会社役員（56）を詐欺の疑いで逮捕しました。</p>
<p>広島県警捜査2課によると、給付金詐欺容疑で弁護士が逮捕されるのは全国初だそうです。</p>
<p>2人の逮捕容疑は、共謀して2020年10月～12月、広島県内でホテルを経営するために弁護士が設立した会社が、コロナ禍の影響で事業収入が減少したと虚偽の申請をし、20年11月に持続化給付金200万円を、12月に家賃支援給付金約392万円を、弁護士の会社の口座に入金させた疑いです。</p>
<p>なお、広島県警捜査2課は、2人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>弁護士が搾取するとは驚きです。<br />
弁護士なので法律のことは分かっているでしょうし、弁護士になるのに、時間もお金も費やしているでしょうから、捕まるようなことをするのが信じられないですね。<br />
弁護士の人数が増えて、お金に困っていたのでしょうか？<br />
個人的には、持続化給付金の設計自体に問題があった（設計がザルだったので、犯罪者をたくさん生み出した）と今なお思っていますが。</p>
<p>弁護士らが給付金詐取の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-01">2022年07月04日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、国税庁は、先日、国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして東京国税局の職員が逮捕、起訴された事件など不祥事が相次いだことを受け、市川健太東京国税局長（59）を厳重注意処分とした。</p>
<p>国税局トップが処分されるのは、異例だそうです。</p>
<p>東京国税局では、先日、持続化給付金をだまし取ったとして職員（24）＝詐欺罪で起訴＝が仲間とともに警視庁に逮捕されたことが判明しました。</p>
<p>関係者によると、職員は税務署で税金未納者に対応する「徴収部門」に所属し、グループでは虚偽の確定申告書を作成する立場だったそうです。</p>
<p>厳重注意だけでいいのか？、東京国税局長だけでいいのか？と思ってしまいますね。<br />
近年、国税局の職員の不祥事が多いですが、国税庁全体の採用や教育に原因があると思います。<br />
採用が厳しい時代を反映していると言えばそれまでかもしれませんが、採用時には、資質を確かめ、研修も採用時だけではなく、その後も倫理なども含めて、絶えず教育が必要なのではないかと思います。<br />
これは、国税庁だけではなく、金融機関なども必要なのではないかと感じますが。</p>
<p>不祥事が相次ぎ東京国税局長を厳重注意したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-19">2022年06月23日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、官民挙げて「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が叫ばれても、中小企業の事務机からファクスの山が消えないようです。<br />
日本では1970年代から企業間取引の「EDI（電子受発注）」システムが動き出しましたが、2次、3次の下請けは蚊帳の外のままです。<br />
中小企業の大多数が不在のDXでは、サプライチェーン（供給網）の生産性は底上げされないでしょう。</p>
<p>鋼材加工メーカー、中島特殊鋼（愛知県大府市）は約400社の取引先を抱え、FAXで届く注文書の束に6人ほどの事務員がかかりっきりだそうです。<br />
大量にある注文書の内容を一つ一つ販売管理システムに入力していく手作業だけに、時には転記ミスもあります。<br />
中島伸夫社長は「なかなか生産性が上がらない」とこぼしています。</p>
<p>政府は2023年度に企業間取引における電子受発注の導入率を5割に高める目標を掲げています。<br />
コロナ下のDX投資を追い風に足元では受注で5割近く、発注でも4割に達しました。<br />
ただし、EDIでつながる取引先が1社でもあれば「導入」に数えており、サプライチェーン効率化の目安にはなりにくいでしょう。</p>
<p>実は中島特殊鋼も大口取引先5社との受発注はファクスではなくEDIでのやり取りですが、紙は減っていません。<br />
大企業各社のEDIは独自仕様で互換性がなく、中島特殊鋼はEDI画面をいったん紙に印刷し、あらためて自社の販売システムに入力するからです。<br />
業務負担はFAXとほとんど同じです。</p>
<p>中島社長は「EDIの取引先が増えすぎると、むしろ業務が煩雑になってしまう」と指摘しています。<br />
1970年代に大企業が1次取引先と専用回線を結んだ「個別EDI」は、1980年代に入って業界ごとに仕様が統一され「業界標準EDI」に進化しました。<br />
それでも専用端末が必要で導入コストが高かったため、2次、3次の取引先までの広がりはありませんでした。</p>
<p>1990～2000年代にインターネット時代を迎えて状況が一変しました。<br />
一般消費者向け市場では「アマゾン」「楽天市場」といったプラットフォーマーが台頭しましたが、企業間取引は様相が異なっています。<br />
EDI構築のコストが下がり、大企業だけでなく、その1次取引先もそれぞれの「ウェブEDI」を立ち上げました。<br />
2次、3次の中小企業が見た目も操作方法も異なるウェブEDIの乱立に翻弄される「多画面問題」が発生したのです。</p>
<p>全体最適のビジョンを欠いたままのEDIでは、事務コストが下請けにしわ寄せされます。<br />
全国中小企業振興機関協会の2021年の調査によると、「EDIを十分活用している」という中小企業は12%にとどまっています。<br />
「大企業にとっては業務効率化であっても、中小企業にしてみれば面倒な話」と、中小企業庁のある担当者は、サプライチェーンのどこに位置するかによって温度差が大きい実態を明かしています。</p>
<p>中小企業庁は2016年から、業界の垣根を越えて使える新しい標準規格「中小企業共通EDI」を提唱しています。<br />
これを大企業や業界単位のEDIと相互接続して多画面問題を解消し、FAXの山を突き崩したい考えですが、成否は見通しにくい状況です。</p>
<p>まず、大企業や業界それぞれの商慣習が壁になります。<br />
例えば特殊鋼業界では日本製鉄、JFEスチールといったメーカーが顧客に合わせて特別にカスタマイズした「客先協定鋼種」などが全体の1～2割を占めています。<br />
1990年代から稼働している業界標準EDIですら、特殊鋼の取引ではほとんど使われていません。</p>
<p>異業種との共通EDIで束ねる利害調整は容易ではないのです。<br />
約15万社の中小企業がひしめく設備工事業界は、従業員が10人に満たない零細経営が8割を占めています。<br />
資材卸会社の桧山電業（東京都板橋区）は1日100通を超えるファクスを受信しています。<br />
EDIで扱える商品コードがない注文が多く、「絵を描いて発注する人もいる。」（檜山義則社長）ようです。</p>
<p>全国設備業IT推進会は、あいまいな注文を商品に「翻訳」するシステム開発を検討しています。<br />
製造業のDXで先行するドイツは、中小企業のEDI導入などを無償で支援してきました。<br />
2020年には欧州域内で業界横断のデータ交換をする基盤整備プロジェクトが動き出しています。<br />
一方、日本のEDIは1970年代から40年余り「未完」のままで、コロナ下でもファクスのための出社を余儀なくされました。</p>
<p>それでも2023年10月に義務付けられる消費税のインボイス（適格請求書）とのデータ接続や、取引代金決済のための全国銀行協会のEDIとの連携など生産性向上の足場はいくつかあります。<br />
官民とも「部分最適」の思考に引きこもっていては、社数ベースで日本の産業界の99.7%を占める中小企業の底力は発揮できません。</p>
<p>中小企業庁とITコーディネータ協会による2017年の実証実験では「中小企業共通EDI」によって受発注業務の所要時間を平均58%削減できました。<br />
参加企業全体の総労働時間を6%短縮できる可能性があります。<br />
ファクスや紙による事務処理はそれだけコストが高くついているのです。</p>
<p>中小企業は約360万社ある日本企業の99.7%を占め、就業者の7割にあたる約3,200万人が働いています。<br />
2050年の日本の生産年齢人口は5,275万人と2020年比で約2,200万人も減る見通しです。<br />
いつまでもファクスや郵便に依存していては人手不足でビジネスが回らなくなります。</p>
<p>電子帳簿保存法で2024年から注文書や請求書を電子的に受け取った場合、電子的に保存しなければなりません。<br />
ファクスからEDIへとDXを促す法改正ですが、効果は見えにくいでしょう。<br />
2023年のインボイス導入も必要最小限の対策でやり過ごす中小企業が多いようです。</p>
<p>6%時短の実現はサプライチェーンに強い影響力を持つ大手企業が左右します。<br />
花王は業務用洗剤などの最終ユーザーとの取引で、中小企業にとってメリットの大きい共通EDIを広げていく考えです。<br />
めぐりめぐって花王の利益につながるとの判断があるからです。</p>
<p>中小企業のファクスの山に生産性の伸びしろを見いだし、目先の利害関係を乗り越えて「全体最適」を目指せるか？、官民一体でいま動き出さないと間に合わないでしょう。</p>
<p>＜売掛金の消し込み＞<br />
顧客からの入金が確認できた売掛金を帳簿から消していく経理処理のこと。<br />
中小企業の過半は月に延べ5時間以上を費やしているとの調査もあります。<br />
月末などに銀行口座の入金記録と自社システムに入力されている売掛金を一つ一つ手作業で突き合わせるため、面倒なのは入金と売掛金が一致しない場合です。<br />
考えられる原因の一つはファクスで受信した注文書を自社の販売管理システムに入力するときの転記ミスで、大量のファクスの山から注文書の原本を探し出して確認しなければなりません。<br />
これに対して中小企業共通EDIは受発注システムと販売管理システムを直結できる設計のため、転記ミスが発生しないのです。<br />
発注会社の買掛金の経理処理でも同じ効果があります。</p>
<p>公認会計士・税理士という職業柄、書類などのやり取りが面倒でどうにかならないものかとよく思いますが、2023年10月からのインボイス制度導入をきっかけに、色々な電子でのサービスの提供が始まっています。<br />
一方の手間がなくなっても、相手先の手間が増えていることもありますので、全体最適を考え、商取引の慣習を変えるくらいの変化が起こってほしいと思います。<br />
最近、コストアップで苦しんでいる企業等も多いと思いますが、こういったバックオフィスの業務の効率化で少しでもコスト削減を図っていくお手伝いができればいいなぁと考えています。</p>
<p>40年未完の電子受発注で中小企業はなおFAXの山であることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">『サラリーマン川柳』がなくなる？</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2022年06月07日(火)</span></p>
<p>ハフポストによると、長年「サラ川」と呼ばれ親しまれてきた『サラリーマン川柳コンクール』の名称から、「サラリーマン」がなくなることになったようです。</p>
<p>主催する第一生命保険は、先日、新たな名称を発表しました。<br />
2022年9月下旬から募集開始予定のコンクールから、『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』との名称になるそうです。</p>
<p>新たな名称について、第一生命は「職場や家庭の日常を、五・七・五にのせてユーモアたっぷりに表現していただくコンセプトは守りながら、一人ひとり異なる価値観やライフスタイルを持つ『わたし』が感じた日常を気軽にご応募いただきたいという想いを込めた」としたうえで、「老若男女問わず、幅広い方々にご案内でき、より長くご愛顧いただける名称を目指した」と語っています。</p>
<p>「サラ川」は2021年度に35周年を迎えました。<br />
名称変更を決定した理由について、第一生命の広報担当者は「これまでも主婦や定年を迎えた人など、働く人に限らず応募を受け付けてきました。開始から35年の節目でもあるので、より開かれたコンクールとしてバラエティに富んだものになったらいいなとの思いを込めています」とハフポスト日本版の取材に語っていました。</p>
<p>「サラリーマン」という言葉は、男性を意味する言葉が使われていることから、男性を中心としてきた社会構造や男女の役割分担意識が反映されたものだという指摘があります。<br />
第一生命の担当者は「様々な“働く人”が増え、働き方も多様化しています。そうした時流を踏まえたものです」としていました。</p>
<p>時代の流れを感じますね。<br />
『サラリーマン川柳』は世間にかなり認知された名称だと思いますので、名前を変えることには第一生命保険も悩んだのではないかと推測されますが、新たな名称で、ブランドを構築していってほしいですね。<br />
今後も、なるほどと笑顔になれるような川柳を世の中に出していってほしいと思います。</p>
<p>『サラリーマン川柳』がなくなることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-21">2022年05月24日(火)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、明治安田生命保険の永島英器社長は、先日、産経新聞の取材に応じ、女性特有がんである「乳がん」と「子宮頸がん」の検診を受けただけで給付金が受け取れる保険商品を2022年6月に投入すると明らかにしました。<br />
検診の結果、異常がなかった場合も給付金が支払われる保険商品は業界初だそうです。<br />
低迷するがん検診の受診率向上を促すとともに、女性の健康増進や活躍推進を図るのが狙いだそうです。</p>
<p>永島氏は「こうした保険商品で、がん検診の未受診者が受診するよう背中を押したい」と述べました。</p>
<p>新商品は、健康診断の結果に応じて保険料がキャッシュバックされる健康増進型保険の特約として販売します。<br />
2年に1回、乳がんか子宮頸がんの検診を受けて、異常が見つからなければ検診支援給付金として2万円が支払われます。<br />
がんと診断された場合は保険金に加え、入院や通院に対する給付金が支払われます。<br />
特約の保険料は年齢に応じて月1,000～2,000円程度となります。</p>
<p>平成28年実施の国民生活基礎調査によると、国内の乳がんと子宮頸がんの受診率は約4割で、8割近い受診率のアメリカやイギリスに比べ低くなっています。<br />
日本対がん協会の調査では、新型コロナウイルス禍で医療機関が逼迫した影響で、令和3年のこれらのがんの受診者数は令和元年比で1割近く減っています。</p>
<p>永島氏は、「保険金や給付金というお金の支払いという価値だけでなく、新しい保険の在り方や価値を追求する」と強調し、無病の時に健康増進を促す「体験型保険商品」の開発をさらに進める方針を示しました。</p>
<p>節税目的の保険がふさがれる中で、保険会社は各社新たな保険を出そうと努力されていると思いますが、どんどん新たな保険が出てくるといいですね。<br />
入り口の商品として今まで保険に入られていなかった方などと契約して、主契約で稼いだり、その後、他の商品を販売することも狙いでしょうが、その際は、保険会社のためではなく、契約者のための保険を販売してほしいと思います。</p>
<p>明治安田生命ががん検診受診で給付金が受け取れる業界初の保険を投入することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり６万人対象に調査中で追加納税のケースも！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-08">2022年05月11日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>新生銀行は、先日、投資信託の販売に際して取得価格の計算に誤りがあったと発表しました。</p>
<p>顧客によっては、売却した際の利益が少なく報告されているため、本来の売却益に従って追加の納税が必要になるようです。</p>
<p>2013年12月末までに取引を行った約6万人を対象に調査を進めています。</p>
<p>原因や影響規模は。現在調査中のようです。</p>
<p>投資信託を管理するシステムを更新した2013年12月末以前に取引を行った口座で取得価格の誤りが確認されました。</p>
<p>2022年3月にマネックス証券への口座の移管に伴う確認作業で、誤りが判明しました。</p>
<p>実際よりも取得価格が過大に計算されていた場合、利益は本来よりも少なく認識され、納税額も少なくなります。</p>
<p>新生銀行は「顧客には誠意をもって対応していく」としています。</p>
<p>合ってはならないミスですよね。<br />
取引報告書などを使って確定申告したりするわけですから、当然に、合っているはずのものだからです。<br />
個人的には、以前から、専門外の銀行が投資信託を販売するのはどうなんだろう？と思っていましたが、投資信託にあまり興味はないため自分ですることはあまりないと思いますが、やるときは証券会社でやろうと思った1件でした。<br />
おそらく、今後は（も？）、クライアントの方に聞かれたときなども、そう答えるでしょうね。</p>
<p>新生銀行の投資信託販売で計算ミスがあり６万人対象に調査中で追加納税のケースもあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑い！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-01">2022年03月14日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、かんぽ生命の法人営業部門で、必要な書類確認をせずに取り付けた保険契約が多数見つかっていることがわかったようです。<br />
法令違反が疑われる契約は759社分に上り、営業社員の約1割の114人が関与しています。<br />
郵便局員による不正販売が社会問題化していたさなかでも、かんぽ生命社員による不適切な取引が昨春まで続いていたようです。</p>
<p>かんぽ生命は朝日新聞の取材に対し、「全面的な確認・調査を行っていることは事実」と回答しています。</p>
<p>反社会的勢力による資金洗浄（マネーロンダリング）などを防ぐため、金融機関は犯罪収益移転防止法で取引時の本人確認が義務づけられており、法人の場合は公的に発行された証明書などで確認する必要があります。<br />
かんぽ生命は、社内ルールでも必要な確認作業として定めています。</p>
<p>複数のかんぽ生命関係者によると、松江支店（島根県）で昨春までの十数年間、法人向け保険の契約時に証明書の確認をしていない事例が発覚しました。<br />
これを機に昨秋に全社でアンケートを実施したところ、営業社員の4割（約460人）が「社内ルール違反の取引をしたことがある」と回答しました。<br />
2015年10月以降の新規契約を調べた結果、法令違反の疑いが759社分の契約で見つかったそうです。</p>
<p>営業社員の4割が「社内ルール違反の取引をしたことがある」ようなところは、保険の販売をできないようにしたほうが良いのではないかと思いますね。<br />
知識がないのか、ノルマが厳しいのか、モラルが低いのかなど、原因はよく分かりませんが、今後、販売を継続するにしても、組織を根本的なところから見直さないといけないのではないでしょうか？<br />
ちなみに、東証1部上場企業ですから、上場企業としてもふさわしくない会社でしょうね。</p>
<p>かんぽ生命の法人営業部門で759件で法令違反の疑いがあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-01">2022年02月04日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>ゆうちょ銀行が硬貨の取扱手数料を徴収するようになったことを受け、「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」という日本銀行新潟支店のコラムがSNS上で拡散されているようです。</p>
<p>問題は、その法的根拠です。<br />
古い通達があります<br />
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と規定されています。<br />
それゆえ、500円、100円、50円、10円、5円、1円硬貨は、一度の取引でそれぞれ20枚までしか使えない決まりです。</p>
<p>なぜなら、大量の硬貨は計算や保管に手間がかかるからであり、受け取る側が了解するのであれば構いませんが、同意できなければ受け取りを拒否できるのです。<br />
しかも、この法律には「納税の際はこの限りでない」といった例外規定も設けられていません。</p>
<p>しかしながら、この枚数制限はあくまで民間の取引に限られ、納税など「公納」の場合には適用されないというのが財務省の見解だと思われます。<br />
1937年に当時の大蔵省理財局長が発出した「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件」という通達がその根拠です。</p>
<p>すなわち、この通達は現行法の前身となる「貨幣法」に存在していた銀貨幣（50銭、20銭、10銭）、白銅貨幣（5銭）、青銅貨幣（1銭、5厘）の通用制限に関し、公的な解釈に基づいて注意喚起を行っています。</p>
<p>これによると、銀貨幣は合計10圓まで、白銅貨幣と青銅貨幣は1圓までといった規定は民間取引上の通用制限を定めたものにすぎないから、租税その他の「公納」に際して少額の貨幣が使用されたとしても、無制限で受領すべきだといっています。</p>
<p>この通達はいまも有効であり、旧貨幣法から現行法に移行しても通用制限の趣旨には変わりがないから、財務省はこれに沿った事務を行うことになるのです。<br />
現に国税庁は、税務署の窓口で所得税などを現金納付する際、使用する硬貨の枚数を制限していません。<br />
この通達の趣旨に沿い、地方税などについて同様の取り扱いをしている地方自治体も多いようです。</p>
<p>2008年には、福岡の税務署で400枚の500円硬貨を使って滞納消費税などの一部を納めようとした市民に対し、硬貨を数える機械があったにもかかわらず、担当の税務署員が「間違ったらいけない」「それくらい払っても仕方がない」などと受け取りを拒否し、徴収課の幹部ともども謝罪に追い込まれる事態となっています。</p>
<p>ただし、この通達は収納代行をしている民間の銀行やコンビニエンスストアまで拘束するものではありません。<br />
税務署の窓口ではなく、銀行で大量の硬貨を使って納税しようとしたら、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づいて受け取りを拒否されたり、所定の硬貨取扱手数料を徴収されるかもしれません。</p>
<p>このように、税務署の窓口で硬貨を使って納税すること自体は適法であり、日本銀行新潟支店のコラムで触れられている話は本当です。<br />
それでも、あまりに大量だと確認のための待ち時間がそれだけ長くなるし、事務も停滞して迷惑となります。</p>
<p>全国的に頻発するようであれば、財務省が先ほどの通達を廃止し、枚数制限をかける事態に発展するかもしれないですね。</p>
<p>それぞれの硬貨は20枚までしか使えないというのは以前から知っていましたが、税金などの場合は大丈夫ということは、今回初めて知りました。<br />
僕自身は、今後はペイジーなども使ってみようとは思っていますが、現状、個人としては振替納税やPayPayや金融機関窓口やコンビニで支払っており、法人としては金融機関窓口などで支払っており、税務署の窓口で支払うことはないので直接関係ないとは思いますが、知っておいて損はない知識かもしれませんね。</p>
<p>「税金を納める場合には無制限に貨幣を使えます」って本当なのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-18">2021年07月26日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">関西テレビによると、出勤途中の駅のエスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、税務署職員の男が逮捕されました。</p>
<p align="left">大阪府の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、大阪国税局「北税務署」の上席国税調査官（49）です。</p>
<p align="left">警察によると、先日午前7時半ごろ、南海本線「なんば」駅の上りエレベーターで女性のスカートの中にスマートフォンをかざしたりポケットに戻したりして不審な動きをしている上席国税調査官を会社員の男性が目撃しました。</p>
<p align="left">エレベーターを上り切ったところで、男性が呼び止め追及すると、上席億税調査官は「何やねん！」などと叫び、逃げようとしたため、駆け付けた駅員が取り押さえました。</p>
<p align="left">警察が上席国税調査官のスマートフォンを調べたところ、女性のスカートの中などが撮影された1分程度の映像が残されていました。</p>
<p align="left">調べに対し、上席国税調査官は、「女の人に対してスマホを出したりひっこめたりしたのは、腕の曲げ伸ばしをして、しびれを取りたかったから」と容疑を否認しているようです。</p>
<p align="left">職員の逮捕を受け、大阪国税局の萩尾大介国税広報広聴室長は「誠に遺憾。事実であればあるまじき行為であり、組織として厳正に対処する所存です」とコメントしています。</p>
<p align="left">コロナ禍で、税務調査を思うように進めることができないなど、国税局の方もストレスはあるのかもしれませんが、やってはいけないことをやっていますね。<br />
最近、国税局の職員やOBが不祥事を起こすことが多くなっているように感じますが、税務調査をして、修正申告を促す立場にあるのですから、まずは人間としてきちんとした方が、国税局の職員になってほしいと思います。<br />
局内での定期的な研修も必要なのでしょうか？<br />
そうでないと、納税者の国税局へのイメージがますます悪化し、協力をえられないようになるのではないでしょうか？</p>
<p align="left">税務署職員が女性のスカート内盗撮の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁職員が3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-18">2021年07月20日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、国税庁は、先日、職員7人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。<br />
いずれも2021年7月上旬、3人以上の職場の飲み会に参加し、東京都のまん延防止等重点措置に基づく要請に従っていなかったということです。</p>
<p>国税庁によりますと、新型コロナウイルスに感染したのは、いずれも東京・霞が関で勤務し、課税部に所属する20代から40代の男女7人です。</p>
<p>7月6日から9日にかけて、この7人のいずれかが参加する異動に伴う送別会などが、東京都内で毎日開かれていたということです。</p>
<p>それぞれの飲み会は3人から4人で開かれ、長いもので2時間半続いたと説明しています。</p>
<p>この期間、東京はまん延防止等重点措置の対象となっていて、国税庁は職員に対し、都の要請に従い、飲食店で飲酒する場合には2人までで90分以内とするよう指示していたということです。</p>
<p>既に取り消されましたが、国税庁は7月8日、国のコロナ感染症対策推進室と連名で、酒類を販売する事業者に文書を出し「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象区域で、飲食店が要請に応じずに酒の提供を続けていることがわかったら、酒類の取り引きを停止するよう求めています。</p>
<p>国税庁は「自治体の要請に一部沿わない形で飲酒を伴う会合を行い、感染者が発生したことは遺憾であり、深くおわび申し上げます」などとするコメントを出しました。</p>
<p>加藤官房長官は、記者会見で「まん延防止等重点措置などのもとで、国民の皆さんにお願いをしている自粛内容があり、それに反する形で会食などに参加していたことは誠に遺憾だ。国税庁でまずは適切に対応するよう指示した」と述べました。</p>
<p>このような状況で、やめておこうと言う人はいなかったのでしょうか？<br />
国税庁は、職員に対し、倫理教育など、根本的なところから教育が必要でしょうね。<br />
僕自身も、コロナ禍で、できれば拒否したい税務調査を受けたりしていますが、こういったことがあると、拒否するところも出てくるでしょうね。<br />
そんなことも想像がつかないような人ばかりなのでしょうか？<br />
厳しく処分してほしいですね。</p>
<p>国税庁職員が 3人以上の飲み会に参加し7人が新型コロナウイルスに感染していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-12">2021年07月12日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、京都府内の税務署で働く統括国税調査官が、6年間にわたり、勤務時間中にスマートフォンで4,200回余りの株取引を行ったとして、停職1か月の懲戒処分となったようです。</p>
<p align="left">懲戒処分を受けたのは、京都府内の税務署の管理職で、法人税を担当する統括国税調査官の50代の男性職員です。</p>
<p align="left">大阪国税局によると、この職員は、2021年3月までの6年間にわたり、トイレや会議のため電車で移動する際などの勤務時間中に、スマートフォンを使って、4,200回余りの株取引を行っていました。<br />
2021年4月に内部調査で発覚し、これを含む株取引では、ほぼ毎年度、数十万円の損失があったということです。</p>
<p align="left">職員は「大学生のころから株取引をしていた。スマホで1回の取引が10秒ほどででき、つい行ってしまった」と話しているということです。<br />
調査の結果、未公表の内部情報をもとに株取引をするインサイダー取引は、確認されなかったようです。</p>
<p align="left">大阪国税局は、職務に専念する義務に違反したとして、先日、停職1か月の懲戒処分にし、職員は依願退職しました。</p>
<p align="left">大阪国税局国税広報広聴室の雲田泰弘室長は、「公務員としてあるまじき行為で深くおわびします。再発防止と信頼回復に努めます」とコメントしています。</p>
<p align="left">こういう人が、税務調査の時とかの決裁者をやっているというのが、非常に残念ですね。<br />
ここ6年で株価は結構上がっていると思いますが、ほぼ毎年数十万円の損失を出していたというのは、そもそも株式投資のセンスもないように思いますが。<br />
依願退職ということは退職金も支払われると思いますし、おそらく税理士登録もできるのだと思いますが、不祥事で退職した場合、税理士登録をできないようにしないと、税理士業界の社会的信頼を失ってしまうのではないかと思います。</p>
<p align="left">勤務中に4,200回余りの株取引をしていた税務署員が停職1か月の懲戒処分を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性を逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-01">2021年07月06日(火)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東海テレビによると、「会社の運転資金が必要、出資を募っている」などとウソの電話をかけ、会社役員の男性から現金およそ4,800万円をだまし取った詐欺の疑いで、先日、男性が逮捕されました。</p>
<p align="left">逮捕されたのは住居不詳の男性（28）です。</p>
<p align="left">男性は、2018年3月、東京都世田谷区在住の会社役員の男性（28）に電話をかけ、「会社の運転資金が必要なので出資を募っている」「2,000万円から3,000万円位のお金が必要」などとウソの電話をかけました。</p>
<p align="left">2021年4月に、今度はアプリを使って「法人口座の件ですが明日資本金の準備ができます。登記完了次第申請開始します」とウソの内容を送信しました。</p>
<p align="left">その後は大阪市北区の飲食店で株式譲渡契約書等を作成させ、2018年5月18日から6月4日の間に5回に渡り現金およそ4,800万円を振り込ませてだまし取った疑いが持たれています。</p>
<p align="left">警察によりますと、2021年3月に、被害に遭った男性から相談があり事件が発覚しました。<br />
逮捕された男性は「ほとんど事実ですがだまし取ってはいません」と容疑を一部否認しています。</p>
<p align="left">逮捕された男性は複数の借金の債務返済をしていたことが確認されていて、警察は単独犯とみて余罪などを調べています。</p>
<p align="left">だまされた方もこんな持っているんだと感じますが、こういった詐欺は世の中には多々あるのでしょうが、よほど信用できる人や会社じゃないと危険でしょうね。<br />
そもそも、設備投資資金でなく、運転資金で第三者から出資を募るというのも、普通はあり得るのだろうか？という気はしますが。</p>
<p align="left">「会社の運転資金が必要」と会社役員の男性から約4,800万円詐取した男性が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-06">2021年06月10日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、衛星放送関連会社「東北新社」の外資規制違反問題をめぐり総務省の第三者委員会は、先日公表した報告書で、4年前に当時の担当課長らが違反の事実を認識していた可能性が高いと指摘しました。<br />
そのうえで、そうであれば法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。</p>
<p align="left">東北新社の外資規制違反問題について検証を進めてきた第三者委員会は、先日、武田総務大臣に報告書を提出しました。</p>
<p align="left">この問題は、総務省の幹部職員らに違法な接待を繰り返していた「東北新社」が4年前、外資規制に違反した状態のまま総務省の認可を受けて衛星放送事業の認定を子会社に承継していたもので、総務省側が事前に違反を認識していたかどうかをめぐる判断が焦点となっていました。</p>
<p align="left">これについて報告書では、担当課長らは当時、外資規制違反の事実を認識していた可能性が高いとしています。</p>
<p align="left">そのうえで、そうであればその時点で法律上行うべき認定の取り消しなどを行わず、子会社による事業承継の申請を追認した可能性が高いという点で「行政がゆがめられたとの指摘を免れない」としています。</p>
<p align="left">一方、外資規制違反について担当局の総務課長に相談したとの東北新社側の主張については裏付ける証拠は確認されず事実認定には至らないとしているほか、担当課よりも上位の職員が違反を認識していたとうかがわせる情報は確認できなかったとしています。</p>
<p align="left">また、認定・認可に関わった職員で会社側から接待を受けたのは4件合わせて5人で、このうち担当課長は東京ドームでのプロ野球の観戦チケットを受け取っていたことが確認されたとしていますが、会食で外資規制違反の事実の伝達や対応方針の相談が行われた事実は確認されなかったとしています。</p>
<p align="left">ただし、会食の有無にかかわらず、行政がゆがめられた可能性があり深刻に受け止めるべきだとしています。</p>
<p align="left">一方、当時の担当課長は第三者委員会の調査に対し、4年前の8月18日に総務省で面談し、違反について相談したという東北新社側の主張について「東北新社の役員と会ったかどうか覚えていない」と答え「外資規制違反について聞いたことはない。東北新社の役員に事業の承継をするよう指示したことはない。部下に伝えたことはない」などと述べ、すべて否定しているとしています。</p>
<p align="left">衛星放送事業は総務省の認可が必要で、申請する企業は放送法の規定によって議決権のある株式の外資比率が20％未満であることが条件となっています。</p>
<p align="left">ところが、東北新社は4年前、外資比率が20％以上となり放送法に違反した状態だったにもかかわらず、新たな子会社を設立して衛星放送の事業を継承していました。</p>
<p align="left">この問題を、2021年3月、立憲民主党が国会で指摘し、その後、総務省は東北新社が総務省に認定の申請を行った時点で違反状態だったことがわかったとして事業の認定を取り消す処分を行いました。</p>
<p align="left">国会の議論では、子会社への事業の継承を認可した総務省が事前に外資規制違反を把握していたかどうかが大きな焦点となりました。</p>
<p align="left">総務省側は問題の発覚当初から「当時、違反しているという認識はなかった」と説明してきました。</p>
<p align="left">これに対し東北新社側は、衆参両院の予算委員会に社長が出席し「総務省から認定を受けたあとに違反に気付いたため、会社の幹部が総務省の担当局の総務課長に報告したうえで、違反状態を解消するために子会社に事業を継承するアイデアも出した」と述べ、総務省側と全く異なる説明をしました。</p>
<p align="left">名指しされた当時の総務課長は「事前に報告を受けた記憶はない」と繰り返し答弁しました。</p>
<p align="left">こうした中、総務省は総務省幹部らが東北新社やNTTから違法な接待を受けていた問題を受けて行政がゆがめられたことがなかったかを検証するため、検察官出身の弁護士をトップとする第三者委員会を設置し、この外資規制違反問題を最初の検証対象としました。</p>
<p align="left">一方、東北新社は社内に設置した特別調査委員会の報告書を先月公表し、社内で見つかったメールのやりとりなどから当時、総務省の担当局の総務課長に加えて、担当課長にも何らかの報告・相談を行ったと認定することが合理的だと結論づけました。</p>
<p align="left">東北新社側が総務省への事前報告があったことを示す新たな証拠が見つかったと公表したこと受けて、総務省の第三者委員会が食い違う両者の主張についてどのように判断するかが注目されていました。</p>
<p align="left">武田総務大臣は総務省で記者団に対し、総務省の第三者委員会がまとめた報告書について「報告書では総務省が外資規制の抵触を認識しながら東北新社の認定を取り消さなかった可能性が高く、そうであれば行政がゆがめたとの指摘を逃れないとの指摘があり、深く反省しなければならないと考えている」と述べました。</p>
<p align="left">そのうえで「東北新社との会食が影響したとはされていないが4K・8K放送の推進への影響にちゅうちょし、外資規制違反を見逃したことは重大な問題であり、再発防止にしっかりと取り組み信頼回復に努めたい」と述べました。</p>
<p align="left">一方、武田大臣は「当時の担当者はみな、外資規制の抵触の認識について否定しており、こうした段階では処分を行い得る状況にないと判断している」と述べ、一連の接待問題で国家公務員の倫理規程に違反した職員を処分する一方、現時点では報告書をもとにした処分は行わない考えを示しました。</p>
<p align="left">放送事業者などが放送法の外資規制に違反していたことが相次いで明らかになったことを受け、武田総務大臣は審査体制の強化などの対策を検討するため有識者会議を設置する方針を明らかにしました。</p>
<p align="left">衛星放送関連会社「東北新社」や、フジテレビを傘下におく「フジ・メディア・ホールディングス」が過去に放送法の外資規制に違反していた問題では、会社側が違反に気付いたあと適切な対応を取っていなかったことや総務省のチェックが不十分だったことが指摘されました。</p>
<p align="left">これを受けて、武田総務大臣は総務省で記者団に対し「外資規制の実効性確保などについて有識者の意見をいただきながら検討を進める」と述べ、審査体制の強化などの対策を検討するため、有識者会議を設置する方針を明らかにしました。</p>
<p align="left">総務省は有識者会議からの提言を踏まえ、来年の通常国会に必要な法案を提出する方針です。</p>
<p align="left">また、今回の問題を受けて総務省が放送事業者に対し外資規制を守っているかどうか確認している調査について、武田大臣は対象の580社のうちこれまでに調査を終えた認定放送持株会社10社と在京キー局5社については、違反が確認されなかったことを明らかにしました。</p>
<p align="left">何か中途半端な感じの第三者委員会報告書ですね。<br />
個人的には、総務省に許認可の権限を与えるべきではないのではないかと思います。<br />
そもそも、色々な疑いがかけられないように接待などを禁止すべきなので、会食が影響したかどうかというのは論点がずれているのではないのでしょうか？</p>
<p align="left">総務省第三者委員会が「担当課長らが違反事実を認識の可能性高い」ことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">宝くじの意外なルール！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-01">2021年04月08日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NEWSポストセブンによると、3月12日にバレンタインジャンボ宝くじの抽せんが行われましたが、日本にはジャンボのような普通くじをはじめ、ロトやスクラッチなど一攫千金の期待が膨らむ多種類のくじが存在しますが、一体どんなルールで運営されているのでしょか？<br />
ニッセイ基礎研究所主席研究員の篠原拓也氏が、法令をもとに意外と知らない宝くじの疑問について解説しています。</p>
<p>コロナ禍で様々なイベントが中止、延期、無観客となる中、宝くじへの注目度が高まっているようです。<br />
巣ごもり生活でネット購入が浸透して、若者や女性など、購入する層が拡大しているそうです。</p>
<p>宝くじには、年に5回行われるジャンボ宝くじに代表される普通くじ（開封くじ）やロト、ビンゴ、ナンバーズといった自分で数字を選ぶ数字選択式宝くじ、削ったその場で当たりがわかるスクラッチ（被封くじ）など、いくつかの種類があります。<br />
普通くじや数字選択式宝くじは、ネット購入が可能です。</p>
<p>ところで、宝くじには、どういうルールがあるのでしょうか？<br />
たとえば、宝くじの会社を設立して、オリジナルの宝くじをつくり、人々にくじを発売して、抽せんを行い、当せん金の支払いをする、といった事業を行うことはできるのでしょうか？少し、法令をみていくことにします。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜宝くじはどんな目的で発行されるのでしょうか？＞</span><br />
そもそも、宝くじは、どういう法律のもとで行われているのでしょうか？<br />
日本では、宝くじは、「当せん金付証票法」（1948年制定)に基づいて発行されます。<br />
普通くじは法律上、「当せん金付証票」となります。</p>
<p>数字選択式宝くじやスクラッチも、この法律に基づき発行されます。<br />
このうち、ロト7やロト6のようにキャリーオーバーの仕組みがあるものは、法律上、「加算型当せん金付証票」となります。</p>
<p>当せん金付証票法の目的は、「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すること」（第1条／この法律の目的）とされています。<br />
つまり、地方財政のために行われているわけなのです。<br />
また、宝くじの発売主体は、都道府県と20の政令指定都市の67団体とされています。</p>
<p>当せん金の総額は、その発売総額の5割相当額を超えてはならないとされています（加算型当せん金付証票の場合は、その額にキャリーオーバーによる加算金を加えた額を超えてはなりません。）。<br />
これは、地方財政資金の調達という目的を踏まえての規制といえるでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜海外の高額宝くじを国内で買うのは違法？＞</span><br />
ところで、この法律に基づかずに、宝くじを独自につくって事業を行うことはできるのでしょうか？<br />
じつは、日本では刑法第187条により、富くじの発売、取次ぎ、授受をした者は、犯罪（富くじ罪）として罰せられるのです。</p>
<p>このため、宝くじを勝手に作って発売したり、海外の高額宝くじを国内で通信販売などにより購入したりすることは“違法”となります。</p>
<p>なお、刑法には、第35条（正当行為）に、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」という規定があり、国内で発売される宝くじは、当せん金付証票法という根拠法があり、この規定に該当するため、違法性がしりぞけられているわけなのです。</p>
<p>ちなみに、MEGA BIG、BIG、totoなどのスポーツ振興くじは、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」（1998年制定）に基づいて発行されています。<br />
これらは法律上、「スポーツ振興投票券」となります。<br />
いずれも根拠法があるので、違法ではないのです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜海外の宝くじに比べて当せん金の最高額が少ないのはなぜでしょうか？＞</span><br />
海外のメディアでは時々、「宝くじで7億ドル（約750億円）を超える高額当せんが出た」といったニュースが流れることがあります。<br />
「そんなに高額の当せん金を手にした人は、この先、一体どうなってしまうのだろうか」などと、余計な心配をしてしまう人もいるでしょう。</p>
<p>日本では現在、宝くじの当せん金の最高金額は、年末ジャンボ宝くじの1等・前後賞合わせて10億円、ロト7でキャリーオーバー発生時の1等10億円となっています。<br />
スポーツ振興くじのMEGA BIGは、キャリーオーバー発生時に1等最高12億円とされています。<br />
実際にこれまでに何回か、1等12億円が出ています。</p>
<p>こうした当せん金の最高金額は法律で規制されているのです。<br />
当せん金付証票法では、以下の規定があります。</p>
<p>「証票金額（くじの金額）の50万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、（中略）証票金額の250万倍（加算型当せん金付証票で加算金のあるときにあつては、500万倍）に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」（第5条／当せん金付証票の当せん金品の限度　第2項）</p>
<p>この規定に基づいて、年末ジャンボ宝くじの場合は、総務大臣の指定により250万倍までとされています。<br />
1枚300円の宝くじの場合、最高金額は7億5,000万円までとなります。<br />
現在の10億円は、1等7億円と、前後賞1億5,000万円×2本の合計なので、法律の範囲内となります。</p>
<p>もし1等当せん金を8億円などに引き上げるには、法改正が必要となります。<br />
日本では「1等・前後賞合わせて30億円」といった超高額の当せん金の宝くじはできないわけなのです。</p>
<p>ちなみに、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にも、その施行令で、同様に最高金額が規定されています。<br />
1枚300円のMEGA BIGについては、キャリーオーバー発生時の1等当せん金の最高金額は、法令上500万倍の15億円が限度とされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜当せん金は本当に税金が一切かからないのでしょうか？＞</span><br />
宝くじについて、当せん金は所得税非課税なので「当せんした人は全額を受け取ることができる」という話がよく知られています。<br />
確かに、当せん金付証票法では、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」（第13条）と規定されています。<br />
個人住民税についても課税対象の所得とみなされないため、課税されません。</p>
<p>ただし、当せん金に税金が一切かからないというわけではないので、注意が必要です。</p>
<p>たとえば、「宝くじに当たったら半分あげるよ」といった冗談を家族に言う人は多いと思われますが、もし本当に当せんして、当せん金を家族に分配すると、その家族には贈与税がかかります。</p>
<p>また、宝くじを仲間と共同で購入する「グループ買い」の場合、代表者が当せん金全額を一旦受け取り、あとで共同購入したメンバー各人に分配すると、これも贈与税の対象となります。</p>
<p>このようなケースでは、当せん金を購入者全員で受け取り、受け取った全員が「当せん証明書」をもらっておいたり、代表者が委任状を用意しておいたり、といった事前準備をしておく必要があるようです。<br />
詳細については、事前に税理士や税務署に相談しておいたほうがよいでしょう。</p>
<p>また、法人が購入した宝くじが当せんした場合、当せん金は益金に算入されて、法人税がかかります。<br />
法人税は非課税とはされていないためです。<br />
こちらも、注意が必要といえるでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜警察に届けた遺失物の宝くじが当せんしていたら？＞</span><br />
最後に、当せん金付証票法の条文の中に、一風変わった規定があり、紹介されています。</p>
<p>「当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する」（第12条／特別措置）</p>
<p>つまり、宝くじの当せん金の時効は1年とされていて、支払期日を過ぎると、受け取ることができなくなるわけなのです。</p>
<p>そこで、もし、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されている場合、そのまま時効を迎えると、当せん金は受け取れなくなるのです。<br />
こうした事態を避けるために、「警察署長は、（中略）時効により消滅するおそれがある場合に限り、（中略）当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定がおかれています。</p>
<p>この条文は、第11条の2 第2項として規定されています。<br />
「第11条の2」という条番号からわかるとおり、これは、1948年のこの法律の制定時からあったのではなく、1954年の法改正時に追加された条文です。<br />
その条文追加の経緯を調べてみると、当時、話題になった1つの事件が浮かんできたのです。</p>
<p>【大阪・岸和田市で起きた事件】<br />
戦争で夫を失った女性が、安い月収で宝くじを売りながら生活していました。<br />
そんな中、たまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、落とした人が喜ぶだろうと考えてわざわざ警察まで届けたのです。</p>
<p>警察では、警察署長が債権保全のために民法の規定に従って忠実に管理義務を履行しようとしました。<br />
しかし、当時の法律に基づくと、この宝くじの当せん金の支払いや交付は請求できませんでした。</p>
<p>やがて、このくじは時効を迎えてしまい、遺失物として届け出た女性は、謝礼金などを1円も受け取れなかったのです。<br />
当時、この事件は話題となり、国会でも審議されたようです。<br />
法改正の理由が、以下のように述べられています。</p>
<p>（前略）このことは、法律の甚だしき不備欠陥ともいうべきでありまして、正しい者の味方たるべき法律が却って善行者を抑圧し、結局正直者だけが馬鹿を見る結果となり、為に遵法精神は地を払い、社会道徳頽廃（たいはい）の因を作るものといわねばなりません。もともと当せん金附証票のごときは極めて紛失しやすい性質のものでありますから、岸和田市におけるこういつた事例は、今後も必ずしも絶無とは思われないのであります。（以下略）</p>
<p>【1954年5月6日の参議院大蔵委員会での発議者の説明】<br />
もし、この法改正がなされないままだと、社会道徳頽廃の原因となったかどうかはさておき、このような経緯で、この条文は追加されたのです。</p>
<p>遺失物として管理している宝くじについて、当せん金の時効消滅が近づいたら、法律に従って警察署長が支払い請求をするはずです。<br />
したがって、街中で宝くじの落とし物を拾ったら、遵法精神を遺憾なく発揮して警察に届けるべきと思われるが、いかがでしょうか？</p>
<p>最近は宝くじを買っていません（東京に住んでいたときは、何度か有楽町の宝くじ売り場まで買いに行きました。）が、この記事を読んで非常に勉強になりました。<br />
上限等は法律で決められているんですね。<br />
宝くじとか、ノーベル賞の賞金とか、皇族の財産とか、ギャンブルとかは、税金を含め、奥が深いですね。</p>
<p>宝くじの意外なルールについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれない？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-17">2021年01月22日(金)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>株主優待制度は株式投資に親しむ個人投資家にとって銘柄選別の上で欠かせない要素として機能しています。<br />
特にこれから、優待の権利確定日が集中する3月がやってきます。<br />
「第二の配当」として、お歳暮やお中元感覚で楽しみにしている人も多いでしょう。</p>
<p>マネー現代によると、実は、2022年4月から、株主優待制度を維持継続する企業が減ってしまうかもしれないようです。<br />
その原因は、予定されている東証の新市場区分改革です。</p>
<p>東証は、現在の「東証1部」「東証2部」「JASDAQ」「マザーズ」という市場を、「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場に編成をし直す方針です。<br />
あまり表立って話題になることはありませんが、大きな影響が出ると読む市場関係者は多いようです。</p>
<p>それでは、その市場区分改革ですが、何がどのように変わるのでしょうか？</p>
<p>現在言われているのは、プライムが現在の東証1部、スタンダードが東証2部とJASDAQスタンダード、そしてグロースがマザーズとJASDAQグロースに相当する、という説明です。</p>
<p>本当はこの説明はかなりミスリードを含む説明なのですが、とりあえずこの説明を基に、プライムと東証1部、そこで何が変わるかを見ています。</p>
<p>プライムと東証1部を大きく分かつ基準のポイントは、マザーズや東証2部からの経由上場の際に問題となる「時価総額」40億円という緩やかな基準がなくなる(問題の根源でもあった経由上場自体がなくなる)点です。</p>
<p>次の注目点として、逆に流通株式時価総額の基準が100億円以上に引き上げられることが挙げられます。<br />
これはガバナンスの観点で、株式持ち合い解消の一層の加速化や親子上場の解消などに繋がる大きな変更と考えられるでしょう。</p>
<p>そして、「株主数」の大幅な緩和、上場時2,200人以上、維持基準2,000人以上が共に800人以上に緩和されたことは非常に重要なポイントになります。<br />
このうち、株主優待制度の存続に関係するのは「株主数の大幅な緩和」です。<br />
少し古いデータになりますが、上図は東証に上場する各企業の時価総額の分布です。<br />
これを見ると、東証1部上場企業と一言で括ることがいかに無理のある事なのか、市場区分の見直しがなぜ必要だったのかも明確です。<br />
そこには時価総額1兆円を越える企業がいる一方で、時価総額が40億円に満たない企業も存在しています。<br />
あまりに振り幅が広くなっています。</p>
<p>時価総額は、発行済み株式数と株価の乗数になりますので、この表で500億円以上の時価総額を持つ66％の企業には、2,000人以上という株主数の上場維持基準は切実な問題にはなっていませんでした。<br />
日本たばこ産業や第一生命など50万人、75万人などの規模で株主を抱える企業からすれば、2,000人以上という維持基準など何の意味もないのは当然です。</p>
<p>しかしながら、現実には経由上場という経路で時価総額基準のいわば特典を受けながら東証1部上場銘柄のステイタスを勝ち得た企業など、時価総額が100億円に満たないような企業の中には、東証1部への上場を果たしたはいいけれど、その後、上場維持に悩む企業が数多く存在しました。</p>
<p>特に、上場基準である2,200人以上の株主確保はファイナンスを通じて可能であったとしても、維持基準である2,000人以上の株主を確保することは、そう簡単な話ではなかったのです。</p>
<p>証券会社や信託銀行の一員として、企業の悩みに応えて個人株主増加策の立案や実施にあたってきた筆者をはじめ、実務ベースであたってきた証券関係者にとって、株主増加策の立案は最も重要な業務のひとつなのです。</p>
<p>その施策のひとつとして、株主名簿の分析や株主へのアンケートを通じ、彼らがどのような性格の人間であり、自社のどこに魅力を感じて投資しているのか、どの程度のスパンでの投資なのか、誰に勧められて投資したのかを明確化しています。<br />
株主名簿は企業という商品の顧客名簿であり、マーケティングの「王道」です。</p>
<p>仮に公募増資などを通じて2,200人以上の株主を確保して東証1部に指定されたとしても、公募増資を通じて投資した顧客の主たる動機は短期間でのキャピタルゲインであり、半年もすればその4割程度は株を手放し、また次の銘柄に投資していくのです。</p>
<p>とすれば、流動化をあらかじめ加味して、3,000人以上、4,000人以上の経営として安心感を得られる株主数を確保することが重要になります。<br />
その場合に、株主分析などを通じて自社の顧客が見えていれば、その類型化された顧客に、彼らが好む回路で彼らに評価される情報を届ける努力ができるのです。</p>
<p>また、個人株主が買いやすい金額、50万円以下、できれば20万円程度で自社株が購入できるように、単位のくくり直しをしたり、株式を分割したりすることも施策のひとつです。</p>
<p>ところが、これらはあくまで「理想の」施策です。<br />
一方で、多くの実務家が勧めたのは、より現実的な株主優待制度の導入だったのも事実です。</p>
<p>冒頭に記しているように、株主優待制度は日本の個人投資家にとって、銘柄選定の極めて大きな要素となっています。<br />
優待制度自体は、諸外国では皆無とは言えないまでも、ほぼ例を見られない日本独特の制度・風習です。冷静に考えれば、たとえばQuoカードでいくらかの金額をもらうのなら、配当に還元してもらえれば問題ないはずなのです。</p>
<p>しかし、このような冷静さと異なる次元で、私たち日本人は株主優待制度を「愛している」のです。<br />
実際に株主名簿分析などでは、優待制度がどれだけ現実的に個人株主の獲得に効果的なのかが証明されています。</p>
<p>また、様々な企業で行われている株主へのアンケート結果からも、株主優待制度を導入している企業については、当該企業への投資動機の上位に株主優待制度の魅力が挙げられています。<br />
こうしたことは、実務家や証券代行機関関係者にとっては周知の事実でしょう。</p>
<p>東証1部上場企業は1990年には1,191社でしたが、2020年6月には2,167社にほぼ2倍に増加しています。<br />
一方で、株主優待制度導入企業も野村インベスター・リレーションズの調査によれば、1992年には251社だったものが、2020年4月時点では1,537社と約6倍、ものすごい勢いで激増しているのです。</p>
<p>さて、問題は、プライム市場の上場維持基準が東証1部の時の2,000人以上から800人以上に緩和される中で、株主数に不安を感じて、その強い動機から株主優待制度を導入した企業が、プライム市場への残留を達成した後も、そのまま株主優待制度を続けるかどうかなのです。</p>
<p>実務家ベースの実感として、株主数800人以上という制約については、特別な努力をしなくてもほとんどの企業が達成していける数字に感じるそうです。<br />
一方で、株主優待制度については、損益計算上の会計処理の費目としては交際費であったり、宣伝広告費であったり、費用として処理されたりするケースがほとんどです。</p>
<p>通常の利益からの配当と同列ではないものの、事実上それは「第二の配当」であり、かつ、レピュテーション（評判）を考えれば一度導入を決めた場合、すぐに見直しのできないものであり、見積もらなければならないコストとして外部に流出していくものになります。</p>
<p>とすれば、プライム市場への移行にともない、株主優待制度の継続について見直しを図る企業が現れてきても不思議ではないのです。</p>
<p>そして、株主数の新規上場基準もこれまでの2,200人以上から800人以上に緩和されたことで、新規公開企業や、公開間もない企業が、従来のように株主優待制度の導入を図ることもなくなっていくでしょう。</p>
<p>異質さが際立つ株主優待制度であっても、それが日本国民が多数を占める日本の株式市場の個人投資家を前提にしたときに、文化的・慣習的に何かしらの共感や相互理解、信頼を生む制度であり、互いにとって有用であれば、生き残っていく制度になってしかるべきです。</p>
<p>しかしながら、単にそれが上場のための、上場維持のための、東証1部上場銘柄というステイタスを得るがためのコストにすぎなかった、と陳腐化してしまえば、やがて制度は霧散していくでしょう。</p>
<p>個人的には、株主優待目的の株式を数的にはそれなりに持っているので、この記事を見て驚きました。<br />
コロナ禍においても株価は上がっていますが、株主優待がなくなっていくと、株式市場に水を指すかもしれませんね。<br />
僕自身も、株主優待を購入の判断にしている面もありますし、株主優待があると、値段が上がったり、下がったりしても気にならないので、購入しやすいのではないかと思っています。<br />
企業としても、株主優待がきっかけで来店したり、購入したりしている株主の方もおられるでしょうから、判断に迷う企業もあるでしょうね。</p>
<p>「東証改革」の影響で2022年4月から「株主優待制度」が激減するかもしれないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-13">2020年12月25日(金)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">旧ドンキホーテホールディングス前社長（57）の逮捕容疑となった金融商品取引法の「取引推奨」は、2014年の法改正で「情報伝達」とともに禁止されました。<br />
証券取引等監視委員会によると、取引推奨のみで立件されたのは今回が初となります。</p>
<p align="left">取引推奨は、TOB（株式公開買い付け）など株価に影響を与える重要事実を知った会社関係者が、公表前に利益を得させる目的で他人に株式の売買を勧める行為です。<br />
法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、法人の両罰規定もあります。</p>
<p align="left">こうした行為が禁止されたのは2012年、証券会社が顧客の機関投資家に対し、上場企業の公募増資に関するインサイダー情報を漏らした問題が表面化したことがきっかけです。<br />
当時は処罰規定がなく、証券会社を処罰できなかったことから規制につながりました。</p>
<p align="left">ただし、勧められて株を買った側は、重要事実を知らない限り処罰されないのです。<br />
元監視委特別調査指導官の清水真一郎弁護士は「未公表の重要事実を知りやすい立場にある会社関係者を取り締まるのが規制の目的。推奨された方は外部の人なので対象外だ」と話しています。</p>
<p align="left">こういう方は、上場企業の経営者として資質がないように思います。<br />
上場企業の経営者が不祥事などを起こすたびに思いますが、上場時の経営者はそれなりにモラルなどはあるのではないかと思いますが、その後、経営者になった方の教育や研修などを証券取引所がしないといけない時代になっているのではないかと感じています。</p>
<p align="left">2014年の金融商品取引法改正で導入の「取引推奨」のみでドンキ前社長が初逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">積水ハウス詐欺被害にめぐって｢封印された報告書｣の驚愕！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="積水ハウス詐欺被害にめぐって｢封印された報告書｣の驚愕！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042476434 newArticle">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-11-01">2019年11月05日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　積水ハウスが2017年に東京都品川区の老舗旅館「海喜館」の土地購入に際して、詐欺師集団「地面師グループ」に計55億円をだまし取られた事件をめぐって、積水ハウスが第三者の協力を得て事実関係を調べ上げていながら、詳細をひた隠しにしてきた「調査報告書」の全容が『週刊東洋経済』の取材でわかったようです。</p>
<p>同事件は詐欺の被害額としては史上空前の規模で、マスコミは大きく取り扱りいました。</p>
<p>当時、事態を重くみた積水ハウスは弁護士や公認会計士による調査対策委員会を発足させ、「なぜ、こういう事件が起きてしまったのか」を綿密に調べた上で調査報告書を完成させました。<br />
ところが、その報告書は、2018年1月24日の取締役会に提出されたのみで、社外に公表されたのは2ページ半の「概要」のみです。<br />
1年9か月が経った現在も、積水ハウスは全文公開を拒んでいるようです。</p>
<p>積水ハウス地面師事件において、阿部俊則会長（事件当時は社長）をはじめとする経営陣に善管注意義務違反を問う株主代表訴訟が起きていることは、ほとんど報道されず、知られていません。<br />
その株主代表訴訟が今、大きな岐路にさしかかっているそうです。<br />
調査報告書が一般公開されるか否かの瀬戸際にあるのです。</p>
<p>きっかけは2019年4月、大阪地方裁判所が積水ハウスに「調査報告書を提出せよ」と命じる判決を出したことでした。<br />
この判決に積水ハウスは反発し、即時抗告しました。<br />
「（調査報告書は）外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする」（積水ハウス側の意見書）といった理屈からです。</p>
<p>しかしながら、大阪高等裁判所は2019年7月、積水ハウスの抗告棄却を決定しました。<br />
ついに、積水ハウスは調査報告書を裁判所に提出することとなりました。<br />
ただし、同時に、積水ハウスは「閲覧制限」をかけるよう裁判所に申請し、あくまでも公開を限定的にするよう求めました。<br />
現在も、報告書は閲覧できない状態が続いています。</p>
<p>積水ハウスが報告書の公開を頑なに拒むのは、そこに現経営陣が知られたくない事実が記されているからです。<br />
そこには何が書かれているのでしょうか？<br />
『週刊東洋経済』は調査報告書の全文を独自入手し、裁判資料との照合と関係者への取材を通して事実関係を押さえました。</p>
<p>〈通常起こりえないこと〉と、調査報告書は冒頭、事件をこう評しています。<br />
普通の会社が、常識的な判断をしていれば起こりえない事件だった、という意味です。</p>
<p>事件の経緯を知る、積水ハウスのある関係者は東洋経済の取材にこう話しました。<br />
「地面師グループが狡猾で手口も巧妙だったため積水はそれを見破れず、騙されてしまった･･･世間はそう思ったかもしれない。だが、この事件はそんな単純なものではない。調査報告書には、積水の経営陣にとって何が何でも知られまいとする事実が克明に記されている」。</p>
<p>たとえば、不動産売買において、売り主が本物であるかどうかの「本人確認」をすることは基本中の基本です。<br />
高額取引であればあるほど、パスポートや公正証書といった書類確認ではなく、知人や近隣住民による生の目で本人確認を実施します。<br />
にもかかわらず、本件で積水ハウスは、決裁日当日まで書類以外の本人確認を怠っていました。</p>
<p>打ち合わせの途中で、偽地主が自分の住所や誕生日、干支を間違えるといった不自然な挙措を見せてもなお、本人確認を実施していなかったのです。</p>
<p>「通常起こりえないこと」が、なぜ起きてしまったのでしょうか？<br />
そして、なぜ積水ハウスの経営陣は報告書の公開に抵抗するのでしょうか？<br />
『週刊東洋経済』10月12日（土）発売号を読むと、今まで報道されていたようなこと（詐欺だと疑う局面がいくつかあったが、スルーした。）が載っていますが、第三者委員会の調査に関する費用はそれなりにかかっているでしょうから、公表し、場合によっては関係役員が負担するのが当然のような気がします。<br />
従業員は個人情報を守る必要があるかもしれませんが、役員については、守る必要があるようには思えません。<br />
積水ハウスも被害者かと思いますが、被害者になるのを防げた案件のように感じますので、経緯や責任の所在を明確にして、きちんとした対応を取って欲しいと思った1件でした。</p>
<p>積水ハウス詐欺被害にめぐって｢封印された報告書｣の驚愕について、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042476434">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-27">2019年10月30日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　ソフトバンクグループ株のPBR（株価純資産倍率）1倍割れが目前に迫り、東京株式市場で個人投資家を中心とする買い方と海外勢が主力とみられる売り方の攻防が激しくなっているようです。<br />
2019年11月6日に予定されている2019年4月から9月期決算発表まで、綱引きが続きそうです。</p>
<p>　2019年10月25日は一時、前日比109円（2.7%）安の3,958円まで売られ、株式分割考慮後で2019年1月23日以来約9か月ぶりの安値を付けました。<br />
アメリカのシェアオフィス大手ウィーワークの運営会社ウィーカンパニーの経営難をきっかけとした投資先企業の減損リスクが意識されているようです。</p>
<p>PBRは1倍ちょうど近辺まで下落しました。<br />
1倍を割り込むと、実に2003年5月以来16年半ぶりとなります。</p>
<p>「寄り付き直後に3,999円の指し値で1,000株買い増した」と、金融資産が1億円超の「億り人」投資家、かぶ1000さん（ハンドルネーム、46）は話しています。<br />
かぶ1000さんは割安株投資を得意とするようですが、「孫正義社長の先を見通す目利き力は健在だ。昔に比べると、通信子会社やファンドからの継続的な配当収入もあるなど、収益基盤は安定している。将来性の高い企業にも数多く投資しており、いまの株価水準は悲観的すぎる」とみているようです。</p>
<p>SBI証券経由の2019年10月25日時点の売買動向は売り56億円に対し、買いは71億円で差し引き15億円の買い越しでした。<br />
かぶ1000さんのように割安とみて買い出動した個人が多かったことが分かります。</p>
<p>松井証券の窪田朋一郎シニアマーケットアナリストは「米通信子会社スプリントの経営不振で株価が急落した際、自社株買いを発表して株価が急回復した経緯がある。今回も孫社長が何らかの対策を講じ、短期的なリバウンドが狙えるとみる個人投資家は多い」と話しています。</p>
<p>足元の信用買い残（2019年10月18日時点で2,303万株）は2008年7月以来約11年ぶりの水準に積み上がっています。<br />
個人の思惑通りに株価が反発しないと、年末にかけては処分売りがかさむリスクはあります。</p>
<p>売り方は主に海外を中心とする機関投資家です。<br />
QUICK・ファクトセットによれば、過去1か月の売り手口には仏ソシエテ・ジェネラル傘下のリクソー・アセット・マネジメント（456万株）や米バンガード・グループ（232万株）などインデックス運用の機関投資家が上位に並びますが、成長株投資で知られる米運用大手キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの54万株も目立ちます。</p>
<p>農林中金全共連アセットマネジメントの山本健豪ファンドマネージャーは「適正水準の判断がつきにくく、いまは積極的に買う局面ではない」と話しています。<br />
裏返せば、機関投資家の持ち高が必要以上に減少し、きっかけ次第で買い戻しが膨らむ可能性もあります。</p>
<p>ソフトバンクグループ株を巡る攻防から当分、目が離せそうにないようです。</p>
<p>僕も最近は株を売買はしていないですが、以前買っていた時は、結構PBRを見て買っていました。<br />
当然、貸借対照表のすべてが時価で表されているわけではないのですが、一つの目安にはなるのではないかと思っています。<br />
もちろん、過去の株価の推移、配当、株主優待、監査法人など、PBRだけ見ているわけではないですが。</p>
<p>PBRが1倍に接近でソフトバンクグループ株を巡り個人対海外勢の攻防が激化していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能に！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能に！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-16">2019年09月20日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　過去、税務署へどのような内容で申告を行ったのか、あるいは、どのような届出書や申請書が提出されているのかを確認する際には、一定の手順を踏む必要があります。<br />
特に、税理士事務所にとっては、新しいお客様となった申告者の過去の申告や届出・申請状況を確認する必要が生じることがあり、重要なことです。</p>
<p>税理士が閲覧する場合には、閲覧したい申告対象者から委任状を取得し、税務署へ出向いて閲覧することとなりますが、従来は、閲覧した書類をコピーすることは原則できなかったため、現物を見て、必要事項を書き写すしかありませんでした。<br />
内容や税目など、確認すべき項目が多岐に渡るとそれだけでも煩雑ですが、これらを書き写すとなるとその作業は地味に大変なのです。</p>
<p>この申告書等閲覧について、今般改正されたのです。<br />
今般の改正により最も影響が大きいのは、令和元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合（委任状による代理人の場合は委任状に写真撮影を希望する記載がある場合（未記載であっても一定の場合には可能））、スマートフォンやデジタルカメラなど、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点なのです。<br />
ただし、この場合でも、“動画”撮影はできません。<br />
あくまでも“写真”撮影です。</p>
<p>また、収受日付印、氏名、住所等は隠して（被覆して）撮影することとなりますので、収受日付を控えておきたい場合には、写真撮影ではなく、引き続き書き写しが必要です。<br />
そして、撮影した画像については、誰の申告書なのか分かるように、ファイル名を工夫するなどする必要があるでしょう。</p>
<p>時代を反映したものとは思いますが、画期的な改正ですね。<br />
個人的には、e-Taxで見ることができるようにして欲しいと思いますが。</p>
<p>申告書等閲覧の際のスマホでの撮影が可能になったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="globalLinkArea"><span style="color: #0000ff;">JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-08">2019年09月19日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　自民党の石井浩郎参院議員（55）＝秋田選挙区＝が行ったデリバティブ（金融派生商品）取引をめぐり、JPアセット証券（東京）が、石井議員から担保として預かった証拠金の不足分を一時的に負担するなどの利益提供を行っていたことが`、先日、関係者への取材で分かったようです。<br />
証券取引等監視委員会は、2019年8月30日付で金融商品取引法が禁じる「特別の利益提供」に当たるとしてJPアセット証券を行政処分するよう金融庁に勧告しました。</p>
<p>証券取引等監視委員会の発表などによると、検査対象となった2018年10月1日から2019年5月7日までの間、石井議員の取引では141営業日のうち111営業日で担保として預かった証拠金に約40万～6,200万円の不足が生じました。<br />
しかしながら、石井議員が取引継続を要望したため、JPアセット証券は不足分を負担し、新規取引も受けていたそうです。</p>
<p>金商法に基づく内閣府令では「顧客に対し、特別の利益を提供する行為」を禁止しています。<br />
証券取引等監視委員会は、JPアセット證券が石井議員の不足証拠金を負担したことが「特別の利益提供」に該当すると判断し、「社会通念上、妥当性・相当性を著しく欠く」と指摘しました。</p>
<p>石井議員は元プロ野球選手で、平成2年にドラフト３位で近鉄（現オリックス）に入団後、巨人、ロッテなどに在籍しました。<br />
引退後は野球解説者などを務め、平成22年の参院選で初当選し、現在２期目で自民党副幹事長などを務めています。</p>
<p>石井議員の事務所は、「証券会社に負担させる結果となってしまったことは認識が甘く勉強不足だった。関係者におわび申し上げる。現在すべて清算している」とコメントしました。</p>
<p>また、JPアセット証券は、「個人情報に関わるので特定の顧客との取引については答えられない」とした上で「勧告を真摯に受け止め、再発防止に努める」としています。</p>
<p>石井議員は素晴らしいプロ野球選手だっただけに残念です。<br />
議員になったのは知っていましたが、名前を聞いたりすることはなかったですね。<br />
こういうことではなく、議員としての活動で報道などに出るように頑張ってほしいですね。<br />
すごく真面目な方だと思いますので、これを反省して、議員として実績を積み上げていって欲しいと思います。</p>
<p>JPアセット証券が石井浩郎参院議員に証拠金不足分を一時負担していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12491486283#" name="blogContent" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="企業主導型保育事業に絡み信用組合から１億円超詐取！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<h3><span style="color: #0000ff;">企業主導型保育事業に絡み信用組合から１億円超詐取！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-20">2019年07月24日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　内閣府の企業主導型保育事業をめぐり、信用組合から融資金名目で約1億1千万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は、先日、詐欺容疑で福岡市の保育コンサルタント会社代表取締役（51）ら3人を逮捕しました。<br />
保育コンサルタント会社代表取締役らは助成金の認定機関の印鑑を偽造するなどして融資条件だった同事業の助成決定を偽装したとみられ、特捜部は実態解明を進めています。</p>
<p>　他に逮捕されたのは福岡県大野城市の会社役員（34）と佐賀県基山町の会社役員（38）です。</p>
<p>逮捕容疑は、3人は共謀し、2018年10月、横浜幸銀信用組合（横浜市）に対し、児童育成協会（東京）から企業主導型保育事業の助成決定を受けたとする虚偽の書類を提出し、融資金約1億990万円をだまし取ったとしています。<br />
融資金は同月、保育コンサルタント会社に振り込まれたそうです。</p>
<p>産経新聞が入手した保育コンサルタント会社作成とみられる「助成決定通知書」には、「公益財団法人児童育成協会　理事長」とする印鑑が押され、1億5,060万円の助成金支給が決定したように記載されています。</p>
<p>関係者によると、保育コンサルタント会社は企業主導型保育事業助成金の申請代行業を行っており、実際に今回の保育所開設についても申請されていましたが、児童育成協会は助成を決定していなかったそうです。<br />
保育コンサルタント会社代表取締役らは、助成決定が事実のように横浜幸銀信組を信じ込ませるために同協会の印鑑を偽造して書類を作成し、提出したとみられます。</p>
<p>保育コンサルタント会社は、他にも福岡市内などで複数の企業主導型保育所の開設にかかわっており、特捜部は会社の経営実態や助成金受給の経緯などについても詳しく調べています。</p>
<p>悪質なケースですね。<br />
ただし、こういったことが起きる助成金の制度自体に問題があるのではないかと思います。<br />
助成金に限らず、補助金もそうですが、書類を申請者からではなく、発行者から直接入手することも考えないといけないでしょうね。<br />
税務署などの届け出なんかも、似たようなことを感じるときはありますが。</p>
<p>企業主導型保育事業に絡み信用組合から１億円超詐取したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-07">2019年07月17日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　このブログでも先日取り上げたソフトバンクグループ（SBG）の資金取引によって、2018年度の国の所得税収が事実上、約4千億円かさ上げされたことが分かったようです。<br />
ルール上はSBGに還付される見通しで、2019年度は同額の減収になります。<br />
2018年度の税収は約60兆4千億円とバブル期を超えて過去最高になったようですが、これがなければ達成できなかった可能性があります。</p>
<p>SBGはイギリス半導体設計大手アーム・ホールディングスの買収を巡って税務上の欠損金が発生し、2017年度は法人税の負担がなかったことが分かっています。<br />
2018年度と2019年度の税収もSBGの財務戦略の影響を大きく受けます。</p>
<p>税収のぶれの発端はSBGの国内通信会社であるソフトバンク（SB）が2018年12月に東京証券取引所に上場したことです。</p>
<p>SBGは傘下の中間持ち株会社が保有していたSB株のうち約16億株（34%）を売却しました。<br />
売却で得た資金は、SBGが2019年3月に約2.1兆円の配当金として受け取っています。<br />
配当は支払う段階で所得税の源泉徴収の対象となり、SBG側は約4千億円の所得税を国税当局に支払いました。</p>
<p>税法では親子会社の間の配当は特別扱いされ、非課税になります。<br />
関係者によると4千億円は2018年度税収として国庫に納まりましたが、同額が2019年度にSBGに還付されます。<br />
「これほど大規模に起きることはかなり異例」（財務省幹部）そうです。</p>
<p>国が見込む2018年度の所得税収は19兆4,750億円です。<br />
SBGの資金取引だけで2%ほど増減してしまいます。<br />
税収の上振れ分は補正予算や国債償還の財源となるため、今後の予算編成にも影響が及びます。</p>
<p>SBGは財務の規模と税務戦略で、他国のグローバル企業に比肩する存在となりました。<br />
それに翻弄される財政当局の姿は、現実とのズレが大きくなった税制の現状を象徴しています。</p>
<p>個人的には、還付することが分かっているものを税収としてカウントするのは、どうなのかなぁと思います。<br />
毎年、この金額がほぼ同じで、少額であればそれほど気にしなくても良いかと思いますが、こういった金額が大きなものが出てくる時代を考えると、そろそろ国も考え方を変えないといけないでしょうね。<br />
これを含んだところで税収が過去最高と言っても、実態とはかけ離れていますからね。</p>
<p>ソフトバンクグループの資金取引で国が税収4,000億円を「かさ上げ」していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-01">2019年07月10日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　「不動産鑑定評価」と呼ばれる不動産価格の求め方があります。<br />
鑑定評価とは「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」であり、国家資格である不動産鑑定士（不動産鑑定士補も含む）のみが、不動産鑑定業者の業務として、行うことができます。</p>
<p>　具体的な評価方法等については、国土交通省が作成している不動産鑑定評価基準で定められており、以下のように、①原価法、②取引事例比較法、③収益還元法の3種類があります。<br />
①原価法<br />
不動産の価格を判定する時点で、評価対象となる不動産を再び一から作り直すとすればどれだけのコストがかかるかを求め、その価格から、対象不動産の建築後から現在に至るまでの間に目減りした価値を差し引いて現時点の試算価格を求める方法。</p>
<p>②取引事例比較法<br />
収集した多数の取引事例の中から適切な事例を選択し、その取引価格に必要に応じて補正・修正を加えたうえで、対象不動産との関係で地域的、個別的な要因を比較して求められた価格を比較考量して、対象不動産の試算価格を求める方法。</p>
<p>③収益還元法<br />
対象不動産が将来生み出すことが期待される純収益の現在価値の総和を算出することにより、対象不動産の試算価格を求める方法。<br />
収益還元法には、不動産から得られる特定期間の純収益を一定率で割り戻すことによりその価値を求める直接還元法と、不動産の保有期間中に得られる純収益と期間満了後の売却によって得られる予定の価格を現在価値に割り戻して合算するDCF法の2種類があります。</p>
<p>鑑定評価を行うにあたっては、これら①から③のすべてを適用するのが原則となっています。</p>
<p>さらに、不動産鑑定評価基準では、①正常価格、②限定価格、③特定価格、④特殊価格という4つの価格の概念が定められています。<br />
それぞれの意味は以下のとおりです。<br />
①正常価格<br />
市場性を有する不動産について合理的な自由市場があったならば、その市場で成立するであろう適正な価格</p>
<p>②限定価格<br />
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格</p>
<p>③特定価格<br />
市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格</p>
<p>④特殊価格<br />
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格</p>
<p>不動産鑑定評価では、原則として①正常価格を求め、必要に応じて②～④を求めます。</p>
<p>なお、不動産鑑定士が不動産鑑定評価を行う際に、依頼者が評価をつり上げたりあるいは引き下げようと“圧力（依頼者プレッシャー）”を加えてくることがあり、高度の公正さが求められる不動産鑑定評価のあり方を歪めるものとして問題視されています。</p>
<p>この“依頼者プレッシャー”の発生を未然に抑止するための対応策として、日本不動産鑑定士協会連合会は、平成24年から「依頼者プレッシャー通報制度」を実施しています。</p>
<p>その名称が示すように、“依頼者プレッシャー”があった場合に、鑑定業者または不動産鑑定士から、日本不動産鑑定士協会連合会への通報を義務づけ、同会において審議のうえ、依頼者や監督官庁等にその旨を通知・通報する制度です。<br />
通報が求められている「依頼者プレッシャー」の項目としては、以下のものがあげられています。<br />
①評価内容に関する事項<br />
・一定の不動産鑑定評価額の要請や誘導<br />
・妥当性を欠く評価条件の設定<br />
②評価業務に関する事項<br />
・評価内容に影響を与える低廉報酬に関するプレッシャー<br />
・著しく短期間での評価スケジュール</p>
<p align="left">　もっとも、このような対策だけでは“依頼者プレッシャー”を防ぐことは難しいらしく、2017年7月5日付朝日新聞の「不動産鑑定、政治家や企業の圧力排除へ国交省が対策」と題された記事の中では、「国交省が公認会計士や税理士らに行ったアンケートでは、65％が依頼者に都合の良い鑑定評価額となっている可能性も否定できないと回答した」と伝えられています。</p>
<p>　公認会計士などが行う『株価算定』も似たような面があるのは否定できませんが、『不動産鑑定』も『株価算定』も第三者の意見として客観性を持たせるために行うことがそれなりに多いと思います。<br />
それらを行う前に、依頼者が考える金額があると思いますので、それに近い金額を求めるのは、依頼者としてはある意味、仕方ないのかなぁと思います。<br />
しかしながら、それらを受ける立場としては、場合によってはきっぱりと断る勇気を持たなければ、自身の信頼や業界団体の信頼の問題にもつながる可能性もありますので、毅然とした態度で対応しないといけないですね。<br />
第三者の意見としての客観性に疑問が生じるようになれば、依頼されることもなくなってしまいかねませんからね。</p>
<p>不動産鑑定士を脅かす「依頼者プレッシャー」の実態について、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042476434 newArticle">
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<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-05">2019年06月07日(金)</time></span></div>
<div></div>
<div>　仮想通貨の交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ改正資金決済法と改正金融商品取引法が、2019年5月31日午前の参院本会議で可決・成立しました。</div>
<div class="articleText">
<p>　20カ国・地域（G20）などの国際会議で使う表現にあわせ、行政手続きでは『仮想通貨』の名称を『暗号資産』に改めるようです。<br />
明確な規制がなかった『仮想通貨』の取引ルールをつくり、相場操縦や風説の流布といった行為を禁止します。</p>
<p>2020年4月に施行する見通しです。<br />
『仮想通貨』は呼び名を『暗号資産』に改めて、円やドルなどの法定通貨との誤認を防ぎます。<br />
新たに『仮想通貨』を金融商品取引法の規制対象に加えることで、少ない元手で多額の売買ができる証拠金取引にも投機的な売買を抑えるための規制をかけます。</p>
<p>金融庁は2017年4月、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を念頭に資金決済法で『仮想通貨』の交換業者に登録制を導入しました。<br />
ただし、その後もハッキングによる『仮想通貨』の不正流出やマネーロンダリング対策の不備といった問題が噴出しました。<br />
事態を重くみた金融庁は、規制強化に向けた有識者会議を立ち上げてルールづくりを進めてきました。<br />
今後、新たな規制のもとで投資家保護を徹底します。</p>
<p>最近は『仮想通貨』のイメージが悪くなっていると思いますので、呼び名を変えたかったのはあるのでしょうが、『暗号通貨』という呼び名は、他にはなかったのかという気はしますね。<br />
呼び名を変えるだけではなく、法律をきちんと整備して、安心して『暗号資産』の取引ができるようになればいいですね。</p>
<p>『仮想通貨』の名称を『暗号資産』にすることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">電子申請システムなのに郵送の必要はあるのか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-02">2019年06月05日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　中小企業庁は、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を開始しました。</p>
<p>サービスの開始に伴い、第57号の新規申請及び2019年5月22日以降に申請する更新申請については、金融機関を除き、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を使った申請しか認められません。</p>
<p>ただし、申請書の郵送は必要となります。<br />
また、変更届及び廃止届については、随時電子申請の対象となる予定であり、運用変更までの期間は従来通りダウンロードした申請書により申請することになります。</p>
<p>電子申請システムを採用し、電子申請システムを使わないと申請できないのに、申請書の郵送がなぜ必要なのでしょうか？<br />
税理士の場合、電子申告とか電子申請を行うことがありますが、送信できない書類を除き、書類を郵送することはありません。<br />
郵送しないことが、国税庁の保管コストや管理コストの削減に役立っていると思いますが、郵送が必要ということはどうも理解できません。<br />
本当に中途半端なことはやめてほしいですね。</p>
<p>電子申請システムなのに郵送の必要があることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">公証人は検事正らの高収入再就職ポスト！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-02">2019年06月03日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　読売新聞によると、法務省と検察庁が、地検の検事正クラスの幹部らを早期退職させる際、同程度の収入が見込める公証人への再就職をあっせんしていたことが複数の法務・検察関係者の話でわかったようです。<br />
同省人事課がどの幹部をどこの公証役場に配置するかの原案を作り、直属の上司である高検検事長らが公募前にあらかじめ本人に意向を打診していたそうです。<br />
こうした仕組みは、歴代の検事総長や法務次官も把握していたようです。</p>
<p>公証人は、任命の公平性や透明性を高め、民間への開放を促す目的で2002年度から公募制が導入されましたが、法務・検察の人事に組み込まれることで事実上、形骸化していたようです。</p>
<p>複数の法務・検察関係者によると、検察では全国に50か所ある地検の検事正経験者のうち、天皇が認証する検事長に昇進しない検事正クラスの幹部は、「後進に道を譲る」との理由で63歳の定年を控えた60歳前後に早期退職を打診されるそうです。<br />
その際、検事長らから再就職先の公証役場名を告げられ、受け入れた場合、面接試験を経て公証人に任命されていました。</p>
<p>法務・検察内部では長年、①検事長経験者は公証人になれない、②早期退職を受け入れた検事以外は公証人になれない、③高収入の東京都内の公証人は原則、2か所以上の検事正経験が必要、④応募は意向打診で提示された役場に限定、⑤任期は就任後最長10年か70歳までなどの慣行が続いていようです。</p>
<p>人事課は、応募が競合しないよう公証人の任期と幹部の年齢、経歴を踏まえ、内部の慣行に沿って配置案を作成していました。<br />
横浜や千葉など規模の大きい地検の検事正経験者は格が高いとみなされ、東京都心の公証役場が優先的に割り振られていました。</p>
<p>検事正の年収は2,000万円前後ですが、都内の公証人の手数料収入から経費を差し引いた年収は2,000万円～3,000万円程度に上るようです。<br />
早期退職後も検事正時代と同等以上の年収が最大10年保証されており、複数の検察関係者は「公募とは名ばかりで、検察組織の新陳代謝を図るため、検察組織での最終的な地位に応じて論功行賞的に公証人ポストが割り振られている」と証言しているようです。</p>
<p>公証人は検察官や裁判官らが無試験で任命されてきたことから、政府の規制改革委員会で批判が相次いだのです。<br />
2002年度から民間の司法書士らも選考対象とした公募制が導入されましたが、民間からの登用は司法書士出身の4人にとどまっています。</p>
<p>公証人は2019年3月末現在で、全国で497人です。<br />
このうち検察官OBが4割の199人を占めています。<br />
直近5年間に応募した弁護士2人、司法書士21人は全員が合格しなかった一方、検事正経験者を含む検察官OB113人は、1人を除き全員が合格しています。</p>
<p>法務省人事課は取材に対し、「公募に手を挙げてくれる人を確保するため、公証人の空きポストを公募前に情報提供していた。ポストを保障していたわけではなく、公証制度の維持のためにはやむを得ないと考えているが、問題があれば改善したい」としています。</p>
<p>ここで、公証人とは、遺言や金銭貸借など法的証明力が認められる公正証書を作成する人です。<br />
裁判なしで強制執行できる証書もあります。<br />
法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とします。<br />
①裁判官と検察官、②弁護士の「法曹資格者」、③地方法務局長や裁判所職員、民間の司法書士らの「特任」に分かれて市区町村別に公募され、官報などに告知されます。</p>
<p>法務・検察による公証人ポストの事前調整が、公募制の趣旨に反するのは明らかでしょう。<br />
検事正クラスの幹部は、早期退職を受け入れた時点で事実上、公証人への再就職が内定しています。<br />
複数の検事長経験者は「受かるかどうか分からないのに『辞めてくれ』と言えるわけがない」と口をそろえています。</p>
<p>公証制度を所管する法務省民事局はこれまで「応募を増やしたい」と繰り返してきたようですが、弁護士会や司法書士側への積極的な働きかけは行っていません。<br />
そもそも、「出来レース」といえる公募に積極的に応募する有能な弁護士や司法書士がどれほどいるのでしょうか？</p>
<p>選考の仕方も極めて不透明です。<br />
法曹資格者を対象とした面接試験は法務省幹部のみで行われ、選考基準も明確化されていないのです。</p>
<p>民間からの登用を増やすには、法務・検察が「既得権」を手放すことが先決でしょう。<br />
その上で客観性の高い筆記試験を導入したり、面接に外部の目を入れたりするなど、選考の透明性を高めることが欠かせないですね。</p>
<p>あと、幹部らが公証人への就任時、最長10年で退職することを誓約する「念書」を提出していたことが関係者の話でわかったようです。<br />
同省が検察出身者の任期を制限することで、公証人ポストを後任にスムーズに回す狙いがあったとみられます。</p>
<p>山下法務大臣は、先日の閣議後記者会見で、法務・検察による公証人あっせん問題について「公募に応募する人数が少ないこともあり、様々な工夫をしているようだ」とし、「法律やルールに照らしてどうなのか、国民の疑念を招かないよう、しっかりと確認し、適切に対応したい」と述べています。</p>
<p>こういったことを法務省と検察庁がしていて、良いのでしょうか？<br />
そもそもOBがやらないといけない仕事なのでしょうか？<br />
公証人は公務員なので、OBではなく現職の公務員がやれば良いのではないでしょうか？<br />
本当に、どんどん弁護士や司法書士を採用してほしいと思います。</p>
<p>公証人は検事正らの高収入再就職ポストであることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">多額の預かり金を着服した弁護士に実刑判決！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-12">2019年05月21日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士（66）に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。</p>
<p>判決によると、弁護士は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8,200万円以上を着服していました。</p>
<p>判決で大阪地裁は「（弁護士は）自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、弁護士に懲役５年の実刑判決を言い渡しました。</p>
<p>本当にこういったことはやめてほしいですね。<br />
弁護士を信用して頼んでいるのでしょうから、こういったことがあると、誰を信用して良いのかわからなくなり、弁護士の信頼性の低下につながってしまいます。<br />
また、士業全体にも及ぶ可能性があります。<br />
自分の職業にプライトを持って業務にあたってほしいですね。</p>
<p>多額の預かり金を着服した弁護士が実刑判決を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響も！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響も！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-21">2019年04月23日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　先日、このBLOGでも取り上げた話ですが、Bloombergによると、農林中央金庫がローン担保証券（CLO）投資を急拡大していることに関連し、吉川貴盛農林水産大臣は、先日の参院農林水産委員会で、仮に損失が発生すればJAバンクなどの系統金融機関に甚大な影響を与える恐れがあるとの認識を示しました。<br />
立憲民主党の藤田幸久議員への答弁としてです。</p>
<p>アメリカでは、CLOの裏付け資産となるレバレッジドローン（高リスクローン）の市場が過熱し、利回りの高さが投資家の人気を集め、2018年の発行額は過去最大となりました。<br />
2018年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長らが次々と同市場のリスクを指摘しました。<br />
こうした事態を受け金融庁は2019年1月、大手7銀行グループに対し、CLOに特化した一斉調査を実施しました。</p>
<p>欧米のCLO市場において、日本の金融機関の存在感は大きくなっています。<br />
スタンダード・アンド・プアーズのマネジングディレクター、スティーブン・アンダーバーグ氏は、2018年にアメリカで発行された最上位（AAA）格付けのCLOの半分から３分の２を日本の金融機関が購入したとみているようです。</p>
<p>中でも農林中金の投資残高は突出しており、開示資料によると、CLOを含む債務担保証券（CDO）の保有残高は2018年12月末時点で6兆8,219億円と、2018年3月末時点の3兆8,134億円から1.8倍に急増しました。</p>
<p>農林中金のCLO投資急増の理由について、農林水産省の大澤　誠経営局長は、農林中金からの説明として国際分散投資という運用方針に従って投資判断を実施する中で結果的にCLOへの投資が増加したと答弁しました。<br />
吉川農林水産大臣は、「仮に損失が発生すれば、JAバンク等や農村地域に甚大な影響を与える恐れがあると認識している」と述べました。</p>
<p>吉川農林水産大臣は、また、農林水産省として金融庁と連携しながら、農林中金の有価証券運用状況を把握するための聞き取り実施や保有する有価証券などのリスクに見合った管理体制の整備を求めているとしました。</p>
<p>藤田議員は同委員会に農林中金の奥和登理事長の出席を求めていたが、農林中金側から「国会で答弁できるレベルの人が出席できない」との理由で欠席したと明かしました。</p>
<p>これだけの投資をしていながら、理事長が説明できるだけの状況を把握していないというのもどうかと思いますね。<br />
また、多額の投資をしているわけですから、複数名状況をきちんと把握している人がいないと危険ですよね。<br />
個人的には、農林中金の行く末が見えているのではないかと感じます。<br />
CLOが原因で、日本の農業の発展が妨げられることのないよう期待します。</p>
<p>CLO投資で農林中金に損失生じれば系統金融機関に甚大な影響が出る可能性があることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査！</span></h3>
<div><span style="color: #ff0000;">2019年03月18日(月)</span></div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="金融庁が3メガ銀や農林中金などをCLO投資で一斉調査！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042476434">
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<div class="articleText">
<p><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12445831233#" name="_Hlk3149990" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a>　<span lang="EN-US">Bloomberg</span>によると、米ローン市場の過熱に警戒感が広がる中、金融庁が今年１月、三菱<span lang="EN-US">UFJ</span>フィナンシャル・グループ（<span lang="EN-US">MUFG</span>）など<span lang="EN-US">3</span>メガバンクや農林中央金庫など大手７銀行グループに対し、ローン担保証券（<span lang="EN-US">CLO</span>）投資に関する一斉調査を実施していたことが先日に明らかになりました。<br />
複数の同庁関係者が匿名を条件に明らかにしました。</p>
<p>今回の調査の対象金融機関は<span lang="EN-US">MUFG</span>、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス、農林中金、ゆうちょ銀行です。<br />
このうち、事前調査で<span lang="EN-US">CLO</span>投資残高の大きかった農林中金、ゆうちょ銀行、<span lang="EN-US">MUFG</span>に対してはより重点的な調査を実施したようです。</p>
<p>具体的には、リスク分析や監視のシステムなど管理状況について調査したほか、<span lang="EN-US">10</span>年前の金融危機時並みのストレスがかかった場合の損失規模について説明を受け、内容を精査しました。<br />
関係者は、国際的にシステム上重要な銀行（<span lang="EN-US">G-SIB</span>）に指定されている<span lang="EN-US">3</span>メガ銀行などに加え、機関投資家として金融機関との契約を多数抱える農林中金、ゆうちょ銀で問題が発生した場合も金融システム全体に幅広く波及する恐れがあるとの認識を示しました。</p>
<p>アメリカでは、<span lang="EN-US">CLO</span>の裏付け資産となるレバレッジドローン（高リスクローン）の市場が過熱しています。<br />
利回りの高さが投資家の人気を集め、<span lang="EN-US">2018</span>年の発行額は過去最大となりました。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年末にかけて、イエレン前連邦準備制度理事会議長、エリザベス・ウォーレン上院議員らが次々と同市場のリスクを指摘し、こうした事態を受け、金融庁は<span lang="EN-US">CLO</span>に特化した調査に踏み切ったようです。</p>
<p>同庁関係者の<span lang="EN-US">1</span>人は、最近、アメリカのレバレッジドローン貸付先企業で、自己資本に対する借入金などの割合を示す「レバレッジ比率」が上昇し、質が劣化してきていることに懸念を感じていると話しています。<br />
こうした問題意識はすでに調査先に伝えており、金融庁は各グループの<span lang="EN-US">CLO</span>保有について<span lang="EN-US">2</span>、<span lang="EN-US">3</span>か月後に再度一斉に点検する方針です。<br />
<span lang="EN-US">CLO</span>保有に急拡大の動きなどがあれば個別の調査も検討します。</p>
<p>農林中金の開示資料によると、<span lang="EN-US">CLO</span>を含む債務担保証券（<span lang="EN-US">CDO</span>）の保有残高は昨年<span lang="EN-US">12</span>月末時点で<span lang="EN-US">6</span>兆<span lang="EN-US">8,219</span>億円と、<span lang="EN-US">3</span>月末時点の<span lang="EN-US">3</span>兆<span lang="EN-US">8,134</span>億円から<span lang="EN-US">1.8</span>倍に急増しました。<br />
<span lang="EN-US">MUFG</span>広報担当によると、<span lang="EN-US">CLO</span>残高は同<span lang="EN-US">12</span>月末で<span lang="EN-US">2</span>兆<span lang="EN-US">5,000</span>億円程度で<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末時点と同水準になっているそうです。<br />
ゆうちょ銀の資料によると、同<span lang="EN-US">12</span>月末のアメリカ<span lang="EN-US">CLO</span>保有は<span lang="EN-US">1</span>兆<span lang="EN-US">63</span>億円と<span lang="EN-US">3</span>月末時点から<span lang="EN-US">2</span>倍に増えていました。<br />
<span lang="EN-US">3</span>グループとも格付けは最上位の<span lang="EN-US">AAA</span>だとしています。</p>
<p>特に、農林中金は欧米の<span lang="EN-US">CLO</span>市場で重要な投資家として圧倒的な存在感を持っています。<br />
欧州で今年新たに発行された<span lang="EN-US">CLO8</span>案件のうち<span lang="EN-US">6</span>案件で購入者に名を連ねました。<br />
金融庁関係者は、農林中金は今回、ストレステストで納得できる結果を提出しており、現時点で管理状況には問題ないと判断していると述べました。</p>
<p>一方で、農協など下部組織からの預金受け入れ時に市中より金利を上乗せする「奨励金制度」の存在が農林中金をより高収益に駆り立てていると認識しており、投資行動を注視しているとしました。<br />
農林中金広報担当によると、平均の預金金利は約<span lang="EN-US">0.6</span>％。これに比べ、三菱<span lang="EN-US">UFG</span>銀行の<span lang="EN-US">10</span>年定期預金は年利<span lang="EN-US">0.01</span>％となっています。</p>
<p>東洋大学の野崎浩成教授は、<span lang="EN-US">CLO</span>の発行残高が「結構なピッチで増えてきている」との認識を示した上で「クレジット市場の変調に対し、非常に脆弱（ぜいじゃく）な部分がある。また、流動性も高いようで低い。その意味で市場のクラッシュというものに対し脆弱性を持っている」と指摘しています。<br />
農林中金については「<span lang="EN-US">CLO</span>そのものが危険だと言うつもりはないが、保有量のコントロールが必要な段階にきたと思う」と述べています。</p>
<p><span lang="EN-US">MUFG</span>の広報担当者はリスクは厳重に管理しているとコメントしています。<br />
現在の保有分については市場リスクの量を常に計測しているほか、新規分についてはストレステストを実施し個別に確認しているとした上で、低金利環境の下、<span lang="EN-US">CLO</span>は相対的に魅力的な投資対象だとの考えを示しました。</p>
<p>ゆうちょ銀行の大野利治執行役・財務部長は先日の会見で、市場や投資家のリスクに対する目線が厳しくなる中で、格付けが「<span lang="EN-US">AAA</span>」の<span lang="EN-US">CLO</span>は良い投資の選択肢の一つだと述べました。<br />
農林中金の広報担当はコメントを控えています。</p>
<p>過去の経験を踏まえていないのでしょうか？<br />
リスクを指摘されているのに、コメントが楽観的なような気がしますし、コメントを控えているのはリスクを認識しているからなのかもしれませんね。<br />
リスクが露呈し、破綻に至らなければいいですけどね。</p>
<p>金融庁が<span lang="EN-US">3</span>メガ銀や農林中金などを<span lang="EN-US">CLO</span>投資で一斉調査したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴へ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴へ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042476434">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-17">2019年02月25日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　これについても何度かこのブログに書いていますが、ビール系飲料「極ZERO」の酒税として納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、サッポロビールが控訴すると発表しました。<br />
「引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。</p>
<p>サッポロビールは、2019年2月13日、ビール系飲料「サッポロ　極ZERO」（以下「極ZERO」）の酒税として自主的に納付した約115億円の返還を巡って国に敗訴したことを受け、「当該判決を不服として、東京高等裁判所に控訴を提起する」と発表しました。<br />
控訴は2019年2月18日付で行いました。</p>
<p>「極ZERO」は2013年6月に第3のビールとして発売しましたが、国税当局から同区分に該当しない可能性があると指摘され、製造方法に関する情報提供を求められたため2014年5月末の製造分をもって販売を停止しました。<br />
差額分として酒税約115億円などを自主的に納めていました（製法を見直し、発泡酒として2014年7月に再発売しています。）。</p>
<p>サッポロビールはその後社内調査を進め、旧「極ZERO」は第3のビールで間違いなかったという結論に至ったため、酒税の返還を求めて2017年4月に訴訟を提起しました。<br />
しかしながら、東京地裁は、2019年2月6日、「第3のビールには該当しない」と判断し、この訴えを棄却していました。</p>
<p>これを受け、サッポロビールは、「控訴審においても、当社の主張が認められるよう、引き続き当社の正当性を主張してまいります」とコメントしています。</p>
<p>国税庁が事前に基準を明確にしていないため、こういうことになっているのでしょう。<br />
監督官庁として監督するのであれば、事前に黒か白かをはっきりさせて、後からごじゃごじゃ言うのをやめて欲しいですね。<br />
民間企業の足を国が引っ張っているように感じます。<br />
こういうことに時間や人やお金を割くことになり、企業の経営上、何ら良いことはありません。</p>
<p>「極ZERO」訴訟で国に敗訴したサッポロが控訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「嬉しそう 酒税を納める お父さん！」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるた！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-03">2019年02月06日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　「嬉（うれ）しそう 酒税を納める お父さん！」「査察官 しっかり税を みつめてる」。<br />
少し前から、中小企業でつくる東京の納税協力団体がこんな五七五を集めて子供向けに作成した「税金かるた」が反響を呼んでいます。<br />
インターネット上では「税金の仕組みがよく分かる」とする一方、「笑うしかない」「つらくなる」との声が出ているようです。</p>
<p>この団体は、東京都新宿区の東京法人会連合会（東法連）で、2015年にかるたを作成しました。<br />
自動車税やたばこ税などさまざまな種類の税が紹介され、適正申告を呼び掛ける札もあります。</p>
<p>市販はしておらず、都内の児童館や子供向け職業体験施設「キッザニア東京」（東京・江東）で配布してきました。<br />
2019年に入って一部の保護者がツイッターに内容を投稿し、「『悲しそう 酒税を納める お父さん！』の間違いでは」「世知辛い」と批判的な受け止めも出ました。</p>
<p>東法連の担当者は、「賛否があるのは知っている。税に関心を持つきっかけになれば」とし、「遊びながら税に親しんでほしい」と話しているようです。</p>
<p>少し前から、僕もこの話を目にしましたが、ツッコミどころはあるにしろ、東法連の担当者の方がおっしゃっているとおり、税に関心を持つきっかけになればいいなぁと思います。<br />
世の中にはたくさんの種類の税がある一方、多くの方がサラリーマンで、自分で確定申告をすることなく、年末調整で終わっており、税に関する関心が薄いかと思います。<br />
少しでも多くの方が税に関心を持ち、おかしいなぁと思うことを主張していくことにより、税金の無駄使いを止めたり、税法が改正されると思いますので。</p>
<p>「嬉しそう 酒税を納める お父さん！」など反響を呼ぶ東京法人会連合会作成の子供用税金かるたについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ブリヂストンが12年ぶり大型M&amp;Aの「適時開示」で“ミス連発”！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-27">2019年01月30日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　M&amp;A Onlineによると、ブリヂストンは、先日、オランダ企業買収に関する「東証適時開示」資料の中に3か所の訂正があったと発表しました。<br />
ユーロ建て表示の買収金額の単位の取り違えに加え、ブリヂストンの代表者の役職名、問い合わせ先である広報部長の氏名に誤りがあったようです。</p>
<p>今回の買収金額は約1,138億円で、ブリヂストンにとって2007年以来12年ぶりの大型M&amp;Aですが、その公表資料で大手企業らしからぬケアレスミスが3か所見つかるのは異例です。</p>
<p>「東証適時開示」は上場企業に義務付けられた「重要な会社情報の開示」のことで、公正な株価形成と投資家保護を目的としています。<br />
なかでも経営権の異動を伴うM&amp;Aの開示は新聞などでニュースとして報じられることが多くなっています。</p>
<p>ブリヂストンは、1月22日午後3時半に、欧州子会社を通じて、オランダの地図情報大手トムトム（Tom Tom、アムステルダム）傘下で車両の運送管理データなどモビリティー関連事業を手がけるトムトムテレマティクスを買収することで合意したとする適時開示を行いました。</p>
<p>ところが、同日午後6時、この適時開示に関し、一部誤りがあったとして訂正を公表しました。<br />
開示内容の一部訂正そのものは珍しくないですが、3つの訂正がいずれも初歩的なミスだったことがかえって目を引いたようです。</p>
<p>買収金額は「910百万ユーロ（約1,138億円）」とすべきところを「910万ユーロ（約1,138億円）」としました。<br />
邦貨換算があるので、単位の取り違えはご愛敬ともいえるでしょう。<br />
代表者名は「取締役代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が誤りで、「代表執行役CEO兼取締役会長 津谷正明」が正しいようです。</p>
<p>もう一つは問い合わせ先となっていた広報部長の氏名が前任者のものとなっていたことです。<br />
1月1日の人事異動直後だったとはいえ、ボンヘッドのそしりは免れないでしょう。</p>
<p>買収金額1,000億円超の大型M&amp;Aは、2007年に更生タイヤ大手の米バンダグを約1,200億円で傘下に収めて以来12年ぶりというエポックです。<br />
にもかかわらず、対外発表に際し、思わぬ不首尾に見舞われた格好です。</p>
<p>今回買収したトムトムテレマティクスはインターネットによる車両管理を手がけ、約86万台の車両にサービスを提供しています。<br />
ブリヂストンは車両やタイヤの稼働状況に関するビッグデータを活用し、商品開発やメンテナンスサービスの品質向上につなげる考えです。<br />
2019年4～6月に買収完了を見込んでいます。</p>
<p>外部に開示する書類なのに、ブリヂストンともあろう企業が、他の人がチェックしないのでしょうか？<br />
開示というものを軽視しているのかもしれませんし、内部統制も機能していないかもしれませんね。<br />
これを機に、内部統制も確認してほしいですね。</p>
<p>ブリヂストンが12年ぶり大型M&amp;Aの「適時開示」で“ミス連発”したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">違法に出資を募り83億円集金した旅行会社代表ら８人を逮捕！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-08">2018年12月21日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　金融庁に登録せず、<span style="color: #000000;">アメリカの投資会社「<span lang="EN-US">SENER</span>（セナー）」による運用をうたった架空の金融商品で現金を集めたとして、警視庁生活経済課は、先日、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、東京都港区白金台の旅行会社代表（<span lang="EN-US">46</span>）ら男<span lang="EN-US">8</span>人を逮捕しま</span>した。</p>
<p>警視庁生活経済課によると、旅行会社を巡り違法に集められた出資金の総額は約<span lang="EN-US">83</span>億円相当で、うち<span lang="EN-US">9</span>割以上が仮想通貨だったとみられます。<br />
顧客は<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">80</span>代の延べ約<span lang="EN-US">6</span>千人で、国内のほか海外に住む日本人も確認されました。<br />
このうち約<span lang="EN-US">42</span>億円相当について、旅行会社代表らが集めていたことが捜査で裏付けられました。</p>
<p>旅行会社代表らは<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">2</span>月ごろから月利<span lang="EN-US">3</span>～<span lang="EN-US">20</span>％をうたって現金や仮想通貨のビットコインで投資を募っていましたが、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">6</span>月に配当の出金が停止しました。<br />
警視庁生活経済課は旅行会社代表らが実際には資金を運用せず、大半を私的流用した疑いがあるとみて、資金の流れを調べています。</p>
<p>逮捕容疑は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">2</span>～<span lang="EN-US">5</span>月、金融商品取引業の登録がないのに、東京都内や千葉県の<span lang="EN-US">40</span>～<span lang="EN-US">70</span>代の男女<span lang="EN-US">9</span>人から現金計約<span lang="EN-US">2,900</span>万円の出資を受けたとしています。</p>
<p>東京の被害対策弁護団によると、出資の勧誘では、元本保証のうえ「先物投資で資金を増やす」などと説明し、出資した人には、新たな出資者を勧誘するよう求めていたそうです。</p>
<p>毎年、この手の話に引っかかる方がいらっしゃいますが、もし、月利<span lang="EN-US">3</span>～<span lang="EN-US">20</span>％得られるものがあれば、自分で何とか資金を集めて、自分でやると思いますね。<br />
それにしても、<span lang="EN-US">83</span>億円を集めるということは、優れたプレゼン能力などをお持ちでしょうから、普通に何かを売ればたくさん売れる方だと推測されますが、なぜこういったことに向かうのでしょうか？</p>
<p>違法に出資を募り<span lang="EN-US">83</span>億円集金した旅行会社代表ら８人が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「実態は紙のまま」のハンコ消えた？茨城県の改革に賛否！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-04">2018年11月15日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　先日、このブログでも取り上げましたが、茨城県庁が全国に先駆けて進めた電子決裁をめぐり、庁内の見方が割れているようです。<br />
担当課は電子決裁率がほぼ<span lang="EN-US">100</span>％に達したことを「庁内改革の成果」とアピールしていますが、職員からは「実態は紙時代のまま」と疑問視する声が上がっているようで、どうなっているのでしょうか？</p>
<p>行政システムを担当する自治体職員の間で<span lang="EN-US">2018</span>年の夏に、衝撃が走りました。<br />
茨城県が<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月末に「電子決裁の推進開始から<span lang="EN-US">4</span>か月で<span lang="EN-US">99.1</span>％を達成」と発表したためです。<br />
東京都など県内外の自治体や公共機関から<span lang="EN-US">40</span>件以上の問い合わせがあり、視察の依頼も受けているようです。</p>
<p>電子決裁率の全国統計はありませんが、ほとんどの自治体は<span lang="EN-US">10</span>％以下とみられます。<br />
茨城県庁でも、<span lang="EN-US">2017</span>年度は<span lang="EN-US">11.8</span>％でした。<br />
改善を迫られている自治体からすると、「どうやったらそこまで急上昇するのか？」というわけです。</p>
<p>茨城県は急速な改善理由を、<span lang="EN-US">2017</span>年に年就任した大井川和彦知事の「強いリーダーシップによる改革の成果」と説明しています。<br />
電子決裁システムは<span lang="EN-US">13</span>年前からあったのに、利用が低迷していたためです。<br />
ただし、職員からは<span lang="EN-US">99.1</span>％という数字が「大げさだ」という批判も聞こえてくるようです。</p>
<p>複数の茨城県庁職員によると、現在でも部内レベルの決裁では従来通り紙の文書も手渡しで回覧され、決裁印の欄に印鑑を押して回しているそうです。<br />
正式な決裁はパソコン上で行いますが、慣習として残っているようです。<br />
茨城県庁の課長級職員は「画面で文書を確認するには限界がある。各自で印字するのも無駄なので、紙を回している。パソコン上の作業は承認のクリックだけ」と話しています。</p>
<p>端末上での確認が難しいのは、決裁書類に添付される資料が多いためです。<br />
参考として付ける前年の文書などだけで数十枚に上るケースも少なくありません。<br />
建設関係だと、大型の図面が付属するため、電子化すること自体が困難だそうです。</p>
<p>別の茨城県庁の中堅職員も「電子化するにはスキャナーで取り込む必要がある文書もあり、手間がかかる。電子決裁化で、一般職員の業務量はかえって増えているとも感じる」と話しています。</p>
<p>職員からの不満に対し、電子決裁を推進する茨城県<span lang="EN-US">ICT</span>戦略チームは「行政プロセスの透明化という最大の目的が認識されていない」と嘆いています。<br />
大きな目的の一つが、改ざん防止にあるからです。<br />
紙の決裁だと、文書差し替えをすれば改ざんは容易である一方、茨城県の電子決裁システムでは決裁後に字句を変更することは不可能で、途中で変更をしてもすべて記録されるそうです。</p>
<p>負担増の批判にも「決裁判断に直接関係ない参考資料などは、電子化する必要はないと説明している」と反論しています。<br />
茨城庁内のホームページに電子化に応じた決裁文書作成のマニュアルを載せていますが、一般職員には徹底されていないようです。</p>
<p>菊池睦弥チームリーダーは、「慣れるまで負担に感じるかもしれないが、正しく運用すれば必ず業務軽減につながる。根強い『紙文化』を変えるには時間がかかるが、理解に努めていきたい」と話しています。</p>
<p>確かに添付書類がたくさんあると読む気にもなりませんので、すべてを電子化する必要がないように思いますね。<br />
個人的には、電子で決裁をするという話だと思いますので、書類にその要旨をまとめておけば、特に問題はないのではないかと考えます。</p>
<p>「実態は紙のまま」のハンコ消えた？茨城県の改革に賛否があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指す！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-20">2018年10月30日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　有価証券報告書などの虚偽記載で株価が下落したとして、個人株主らが造船重機大手<span lang="EN-US">IHI</span>（東京）に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第１小法廷（池上政幸裁判長）が、先日開かれた弁論の前に、争点に対する意見を当事者に確認する「求釈明（きゅうしゃくめい）」をしていたことが分かったようです。<br />
最高裁判所が事前に説明を求めるのは異例だそうです。<br />
弁論では裁判長が双方の主張内容を確認しました。<br />
何を主張したいのかをあらかじめ整理することで、当事者や傍聴人に「分かりやすい裁判」を目指した形のようです。</p>
<p>最高裁判所は書面審査が中心で、弁論は当日に当事者双方が主張を読み上げて結審するのが通常で、裁判官からの質問はほとんどありません。</p>
<p><span lang="EN-US">IHI</span>は<span lang="EN-US">2007</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期の有価証券報告書などに虚偽記載があったとして、<span lang="EN-US">2008</span>年に金融庁から課徴金約<span lang="EN-US">16</span>億円の行政処分を受けました。</p>
<p>訴訟で<span lang="EN-US">IHI</span>は「値下がり分の一部は虚偽記載以外の理由によるもの」と主張しました。<br />
金融商品取引法は「他事情」で値下がった分と証明できた場合に、その一部または全額の賠償を免除しており、上告審は「他事情で値下がったのはいくら分か」を裁判所が独自に算定できるかが争点となりました。</p>
<p>株主側代理人によると、先日、裁判長名の期日外釈明書が届いたようです。<br />
争点に関わる関連規定の解釈について追加主張があれば書面を出すよう求めるもので、その後も「特に強調したい点」の書面提出を求められたそうです。<br />
先日の弁論では当事者が主張を述べた後、裁判長が「このような理解でよろしいでしょうか？」と、改めて双方の主張を整理しました。</p>
<p>結局、最高裁判所の判決は上告棄却でした。</p>
<p>株主側代理人の葛田勲弁護士は「当事者が事前に提出した書類だけで弁論を行う一方通行の審理ではなく、最高裁で争点への議論が深まり、私たちの主張を理解した上で判決を出してもらえるのは喜ばしい」と話していました。</p>
<p>裁判所関係者は「最高裁の弁論を活性化させたいという問題意識は以前からあった」と明かしています。<br />
ベテラン裁判官は「当事者と意思疎通を図ることで当事者にも傍聴人にも分かりやすい裁判になる」としていました。</p>
<p>この訴訟の内容がどうかはともかく、裁判所が『分かりやすい裁判』を目指しているということは、素晴らしいことだと思います。<br />
職業柄、判決文などを参考に見たりしますが、分かりにくいなぁと思うことが多いので。</p>
<p>最高裁判所が『分かりやすい裁判』を目指していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ハンコはもういらない！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月05日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　茨城県は、これまで紙文書で占められていた茨城県庁の決裁事務について、電子決裁率がほぼ<span lang="EN-US">100</span>％に達したと発表しました。<br />
茨城県<span lang="EN-US">ICT</span>戦略チームによると、都道府県レベルでは初とみられます。<br />
同チームによると、茨城県庁では年間<span lang="EN-US">26</span>万〜<span lang="EN-US">27</span>万件の決裁事務があり、<span lang="EN-US">2017</span>年度の電子決裁率は<span lang="EN-US">11.8</span>％にとどまっていました。<br />
電子決裁のシステムは以前からあったが実施率が低かったのは、「公務員特有の文書主義が原因」（担当者）だそうです。</p>
<p>しかしながら、<span lang="EN-US">IT</span>企業出身の大井川和彦知事が<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">9</span>月に就任し、<span lang="EN-US">4</span>月から電子決裁による作業効率化を高めるよう指示しました。<br />
その結果、<span lang="EN-US">7</span>月分の電子決裁率は<span lang="EN-US">99.1</span>％を達成しました。<br />
残り<span lang="EN-US">0.9</span>％（約<span lang="EN-US">200</span>件）を分析したところ、いずれも今後は電子決裁が可能だと確認できたようです。</p>
<p>電子決裁のメリットは、①文書ファイルの検索・再利用が容易となる、②ペーパーレス化で書棚スペースを削減できる、③出張先など庁外でも決裁作業ができるため在宅勤務を進められるなどです。</p>
<p>特に期待されているのが、文書保管後の書き換えができなくなり、改ざんを防げることです。<br />
現在開会中の茨城県議会で、大井川知事は「公文書の適切な管理は将来の説明責任を全うするためにも重要。電子決裁率を高めることで、改ざん防止の効果が期待できる」などと答弁し、電子化の推進に意欲をみせました。</p>
<p>お役所関係の仕事もさせていただいていますが、書類が多く、これをコピーし、ファイリングするだけでも結構な時間がかかるだろうなぁと思うことがよくあります。<br />
あとは、ちょっとしたことでも押印が必要な書類の提出を求められたりします。<br />
内部的なものはもちろんのこと、対外部との書類においても、電子化を進めてほしいですね。<br />
そうすれば、何も生み出さない事務的な業務が減り、その時間を、ゆっくりとものごとを考えたり、じっくりと住民に対応する時間に回せばよいと思います。<br />
また、働き方改革にもつながるのではないでしょうか？</p>
<p>茨城県庁の電子決裁率がほぼ<span lang="EN-US">100</span>％に達したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">成年後見センター・リーガルサポート会員の横領続出！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年08月31日(金)</span></p>
<p>FACTAによると、まるで恒例行事のように所属会員が横領事件を起こしている公益社団法人があるそうです。<br />
「成年後見センター・リーガルサポート」（矢頭範之理事長、以下「リーガル」という）のことです。</p>
<p>リーガルは、日本司法書士会連合会が成年後見制度のスタート（2000年）前年、成年後見業務推進のために立ち上げた任意団体で、2017年9月の会員数は7,994人で、司法書士（22,283人）のほぼ3人に1人が加入しているそうです。</p>
<p>リーガルが“後見の受け皿”として創設された背景には、司法書士業界の過当競争があるようです。<br />
司法書士の主要業務の不動産登記件数は、1996年の2,088万件が、2016年には1,164万件に半減している一方で、司法書士は1995年の16,818人から20年あまりで3割増えています。</p>
<p>ベテラン司法書士によると、「過当競争で食えなくなった司法書士たちがリーガルを立ち上げ、後見業界に大量に流れ込んでいる。リーガル会員にならないと、司法書士は家庭裁判所から後見人の仕事をもらえない」ようです。</p>
<p>後見人になれば、認知症の高齢者などの成年被後見人から毎月報酬が支払われます。<br />
後見事務の報酬は最低でも月額2万円程度で、管理財産が5千万円超になれば5～6万円とされます。</p>
<p>2018年6月16日、リーガルの定時総会で、業務上横領を理由に2人の司法書士がリーガルを除名されました。<br />
このうち神奈川県横浜市の司法書士は2017年、成年被後見人ら2名の口座から約200万円を横領し、事務所の運転資金、住宅ローンの返済などに充てていたそうです。</p>
<p>もう1人の北海道函館市の司法書士は2017年、成年被後見人の女性の銀行口座から300万円を横領し、借金返済に流用していたようです。<br />
横領を隠すため女性の通帳の原本を改竄し、この司法書士を後見人に選任した函館家庭裁判所に虚偽の後見事務報告を行っていました。</p>
<p>2003年から2015年の間に横領事件を起こした会員は少なくとも18人いるようです。<br />
横領金を返済すれば内々に終わらせるケースもあり、横領の実数はもっと多いとみられます。<br />
2012年に逮捕された沖縄県の会員は県司法書士会の元会長で、4人の口座から1億2,350万円もの大金を横領し、懲役4年の実刑判決を受けました。<br />
2014年度には3件の不祥事が公式に発表されていますが、うち1件は岡山県支部元役員が5千万円を横領したというものだったようです。</p>
<p>とくに開いた口がふさがらないのが、リーガルのナンバー2の専務理事の横領事件だそうです。<br />
専務理事は、リーガル創設時からの主要幹部で、司法書士の専門誌「月刊司法書士」に成年後見に関する署名論文を発表するなど成年後見制度の旗振り役でした。<br />
高齢者を守る運動の先頭に立つ人物が高齢者を食い物にした深刻な事件にもかかわらず、専務理事の所業は、ほとんど表沙汰になっていないそうです。</p>
<p>東京法務局長名の「懲戒処分書」（2016年7月28日）によると、専務理事は2012から2015年にかけて、被後見人3人の口座から約2,387万円を横領し「自己のために費消」しています。<br />
東京法務局長は、専務理事の行為は「業務上横領罪を構成」し「司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく損なう」と批判しましたが、処分は業務禁止止まりでした。<br />
その後、専務理事は司法書士を廃業したそうです。</p>
<p>リーガルは内閣府の公益認定により信用を付与され、税制上の優遇措置を受けています。<br />
「これだけ次々に不祥事を起こしているリーガルが、なぜ公益法人認可を取り消されないのか不思議」（一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表）との声が上がるのも当然でしょう。</p>
<p>相次ぐ横領事件の防止策として、リーガルは、会員が成年被後見人から預かっている通帳のコピーを添付して本部に報告させる一方で、成年被後見人の通帳原本を担当司法書士立ち会いの下に本部が確認する「原本確認調査」を始めました。</p>
<p>しかしながら、「個人情報の最たるもの」（ある司法書士）ともいえる預貯金通帳を、成年被後見人本人の同意を得ずに本部が確認する原本確認調査については、リーガル内部からも「プライバシーの侵害に当たる」と異論が続出しています。<br />
コピーを添付して報告することについても反対者が相当数いるようです。</p>
<p>「後見人を監督するのは本来なら家裁つまり国の仕事なのに、家裁にその人員と能力がないため、一民間団体に過ぎないリーガルに丸投げしているのが実態。預貯金通帳は本人のプライバシーそのもので家族にとっても将来、相続財産になるかもしれないお金。国の機関でもないリーガルに法的根拠もないのに提出しろという方がおかしい」</p>
<p>しかしながら、リーガル執行部は、報告に応じない会員を「報告義務違反」を理由に次々に除名し、その数はすでに約30人に上るとみられます。<br />
2018年6月の総会でも、新たに3人が同じ理由で除名されました。<br />
これに対し反対派は、2年前の総会での除名決議の取り消しを求めて東京地裁に提訴するなど、対決姿勢を強めています。</p>
<p>原告代理人の山川幸生弁護士はこう語っています。<br />
「成年被後見人等が嫌だと言っている内容を報告することは、本人利益に反し、後見人の利益相反行為になると考えます。会員を監督したいなら、会員自身の通帳をリーガル本部に提出させて、会員の経済状況を把握すべき。成年被後見人等の意思を無視したコピー提出はプライバシーの侵害で許されないでしょう」</p>
<p>リーガルが行うべきことは、不正を防止しつつ被後見人本人の意思をどのように尊重していくかを真剣に考えることでしょう。<br />
ところが、リーガル執行部は「徹底的に話し合うことなく、多数決で反対派を除名して終わらせようとしている」と山川氏は言っています。</p>
<p>先の宮内氏は「成年被後見人の本人意思の尊重は、日本も批准した国連の障害者権利条約や後見人の在り方について定めた民法858条で最重要の原則になっている。本人意思を無視するリーガルには後見に携わる資格はない」と話しています。<br />
なお、リーガル側は、FACTA誌の取材申し込みと書面による質問を双方とも拒否し、理由の説明もなかったようです。</p>
<p>リーガルでは、横領事件多発で、徹底解明や再発防止を目指し外部有識者による会議が設置され、2016年9月に報告書が出ているようです。<br />
「組織文化を見直すべき」「解体的出直しが必要」と非常に厳しい内容でしたが、リーガルの現理事30名のうち24名は報告書以後に再任されており、組織文化も変化がないようです。<br />
こんな団体が“後見の受け皿”で大丈夫なのでしょうか？</p>
<p>この記事を見る限り、自分で自分の首を絞めているような気がしますね。<br />
問題を起こされている司法書士に、プロフェッショナルとしてのプライドはないのでしょうか？<br />
自分の行為が、自らはもちろんのこと、司法書士業界の信用を落とすことが分からないのでしょうか？<br />
司法書士に限らず、根本的な資質の問題もあると思いますので、試験制度自体も変えていかないといけないでしょうね。<br />
あとは、後見制度も使うと自由に財産を処分できないといった理由などで下火になり、財産管理の手法としては、民事信託が増えてきているのではないかと思います。<br />
こういった方々が、民事信託の方に移っていって、不祥事を起こし、民事信託のイメージが悪くならないようにしていただきたいと思います。</p>
<p>成年後見センター・リーガルサポート会員の横領が続出していることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">株主総会のお土産がなくなり遠のく個人株主！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-08">2018年07月17日(火)</time></span></div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　株主総会の会場から次々とお土産が消えているようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">2000</span>年代までは総会への出席を促すために土産を配る企業は増えてきたようですが、想定以上に手間や経費がかかるようになり、揺り戻しが起きているようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　会場での混乱も起き、総会運営の担当者からは「悲鳴」も聞こえてきているようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「え、お土産なくなっちゃったの？」</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　先日、東京・千代田のホテルで開催されたオリックスの定時株主総会で、<span lang="EN-US">70</span>代の男性株主は、入り口付近で今年から土産が配布されなくなったことを知って驚いたそうです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「今ではインターネットで情報もとれるので、わざわざ交通費を支払ってまで総会に足を運ぶメリットが少なくなってきた。土産は総会に足を運ぶ大きな理由のひとつだったのに……」と、がっかりした様子で会場に入っていったようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　オリックスだけではありません。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">6</span>月に開かれた総会では、明治ホールディングス、タカラトミー、<span lang="EN-US">NEC</span>、富士重工業などがお土産の配布を取りやめたようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　株主総会の動向を調査している三菱<span lang="EN-US">UFJ</span>信託銀行によると、招集通知に「お土産の配布を予定していない」と明記した企業の数は、<span lang="EN-US">2014</span>年に<span lang="EN-US">64</span>社でしたが、<span lang="EN-US">2015</span>年は<span lang="EN-US">114</span>社、<span lang="EN-US">2018</span>年は<span lang="EN-US">194</span>社まで増えたようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　お土産廃止が相次ぐ背景を探ると、個人株主数の増加が大きな要因であることが見えてきます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　東京証券取引所が単元株の引き下げを要請したことで株式を購入する際の最低金額を下げる動きが広がりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　東京証券取引所などによると、個人株主数は<span lang="EN-US">2015</span>年度に<span lang="EN-US">362</span>万人増え、過去最大の伸びを記録しました。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「当日会場に来られる株主と来られない株主の公平性を保つ必要があります」と、明治ホールディングスや富士重工など多くの企業がお土産廃止の理由をこのように説明しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　しかしながら、本当の理由はこれだけではなさそうです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　あるコンサルティング会社によると、「お土産が重いから後で家に郵送してくれと言われたり、家族の分も要求されたり、とにかく対応が大変」と、総会運営の担当者がこうぼやくのを頻繁に聞くそうです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ある食品会社の担当者は、「入り口でお土産だけ受け取って、帰ってしまう株主が多い」と嘆いているようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　お土産を紙袋に詰める作業に忙殺されるのも悩みの種だそうです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　出席者を増やそうとしたら、思いのほか増えすぎてコストが膨らんだという笑えない事情もあるようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　お土産の配布を続けている素材大手の投資家向け広報（<span lang="EN-US">IR</span>）担当者は「お土産をやめて出席者数が減れば小さな会場に変更できる。本音を言えば費用対効果を考えて廃止したい」と話しているようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　配布をやめる企業が増える分だけ、お土産を続ける企業に株主が流れ込む現象も出ているそうです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「<span lang="EN-US">NTT</span>ドコモ株主総会お土産　<span lang="EN-US">3,500</span>円」「ホンダの株主総会で配られた<span lang="EN-US">NSX</span>のキーホールダー　<span lang="EN-US">6,000</span>円」－－。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　フリーマーケットアプリの「メルカリ」やヤフーのネットオークション「ヤフオク！」には、今年も株主総会直後に土産が次々と出品されているようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　自社製品への理解を深めてもらうという配布目的は必ずしも達成されているとはいえないようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ヤフオク！では、お土産を配布する株主総会の入場券が売られていた例もあるそうです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　株主総会の動向に詳しい大和総研の吉川英徳氏は「個人株主が多くなったことで、ただ出席してもらうだけでいいのか、なんのために総会をやるのかということを企業は考える必要がある」と指摘しています。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　オリックスの今年の出席者数は<span lang="EN-US">540</span>人と、前年（<span lang="EN-US">2,400</span>人）から大きく減り、<span lang="EN-US">2</span>年前の<span lang="EN-US">630</span>人より少なかったそうです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　お土産をなくしたことが出席者減少の一因と考えられます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ただし、個人向け<span lang="EN-US">IR</span>を<span lang="EN-US">1</span>年に<span lang="EN-US">30</span>回開催したり、株主優待を拡充したりするなど別の形で株主と向き合う工夫をこらしています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　企業は株主との新しい対話のあり方を模索する必要に迫られているようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　僕も株式投資を行っていますが、高松市で株主総会を行う企業の株は持っていないため、株主総会に行くことはありません。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　株主に対するものであれば、個人的には、地理的な有利不利が生じますので、株主総会でのお土産ではなく、配当や株主優待に反映してほしいなぁとは思いますので、お土産がなくなっていっているという流れには、賛成です。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　株主総会のお土産がなくなり個人株主が遠のいていることについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-10">2018年06月21日(木)</time></span></span><span style="color: #000000;">　日本ハムの子会社の男性元社員（54）が、3年間終日シュレッダー業務をさせられた後、不当解雇されたとして、日本ハムの子会社に社員の地位確認などを求め、大阪地裁に提訴したようです。 </span><span style="color: #000000;">　先日の第1回口頭弁論で、日本ハムの子会社は請求棄却を求めました。</span><span style="color: #000000;">　訴状によると、元社員は1997年、「日本ハム近畿直販」（現・日本ハム西販売、大阪市）に総合職で入社し、営業などをしていたようですが、遅刻や居眠りで指導され、2014年10月に、シュレッダー業務への専従を命じられました。</span><br />
<span style="color: #000000;">　元社員は午前8時半～午後5時半、機密書類を細断する仕事を続けましたが、2017年11月、「勤務不良」を理由に解雇されました。 </span><span style="color: #000000;">　元社員はシュレッダー業務について、「総合職の仕事を長年続けた社員に対し、通常では考えられない人事措置で、退職させる目的のもの」と主張し、慰謝料など220万円も求めています。 </span><span style="color: #000000;">　日本ハムの子会社は、「元社員は勤務態度に多くの問題点があった」と反論しています。 </span><br />
<span style="color: #000000;">　取材に対し、「元社員との認識にずれがあり、法廷で主張する」としているようです。</span><span style="color: #000000;">　シュレッダー業務を巡っては、「アリさんマークの引越社」として知られる「引越社関東」の社員が起こした東京地裁の訴訟で、労働組合加入後に異動させたことを引越社関東が謝罪し、2017年に和解しています。 </span><br />
<span style="color: #000000;">　勤務態度がどうだったのかはよく分かりませんが、営業などをしていた人がシュレッダー業務専従というのはどうなんでしょうね。 </span><br />
<span style="color: #000000;">　勤務態度が悪かったのであれば、他に何か解決の方法などはなかったのでしょうか？ </span><span style="color: #000000;">　シュレッダー業務3年専従後に解雇された元社員が会社を提訴したことについて、どう思われましたか？ </span></div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">着服金でプロレス観戦していた元弁護士を再逮捕！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-03">2018年06月13日(水)</time></span></div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　依頼者からの預かり金約<span lang="EN-US">7,000</span>万円を着服したとして、警視庁捜査<span lang="EN-US">2</span>課は、先日、業務上横領容疑で、弁護士法人の元代表で元弁護士（<span lang="EN-US">51</span>）＝別の業務上横領罪で起訴＝を再逮捕しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　元弁護士は容疑を認めているようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　再逮捕容疑は、平成<span lang="EN-US">23</span>年<span lang="EN-US">5</span>月中旬、中野区に住む<span lang="EN-US">50</span>代の女性から、遺産分割請求や不動産売買交渉などの業務を依頼された際、預かり金約<span lang="EN-US">7,000</span>万円を着服したとしています。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　元弁護士は、別の依頼者の女性からの預かり金約<span lang="EN-US">5,300</span>万円を着服したとして、同容疑で逮捕、起訴されていました。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　警視庁捜査<span lang="EN-US">2</span>課によると、元弁護士は着服したカネを事務所の運営費のほか、趣味のプロレス観戦や、応援するプロレス団体のイベントの協賛金などに充てていたそうです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　最近、自分の職業にプライドを感じられない士業の人が多くなっているので、非常に残念に思います。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　一人の行動が、業界全体の信用を落としますので。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　改めて、自分が公認会計士を目指した時のことを思い出して、業務に邁進したいと思いました。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　着服金でプロレス観戦していた元弁護士が再逮捕されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-03">2018年06月05日(火)</time></span></div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国税庁が運営する「法人番号公表サイト」（以下、公表サイト）の検索機能の一部に不具合が生じていることがわかったようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　公表サイトでは約<span lang="EN-US">460</span>万社の法人番号などの検索が出来ます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　しかしながら、このうち推計<span lang="EN-US">2</span>万社が所在地から商号や法人番号を検索できない状態にあるようです。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　公表サイトでは、「丁目」を算用数字で登録します。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　例えば「霞ヶ関三丁目<span lang="EN-US">1</span>番<span lang="EN-US">1</span>号」は、「霞ヶ関<span lang="EN-US">3</span>丁目<span lang="EN-US">1-1</span>」に変換して登録し、所在地から商号や法人番号を検索する時は、算用数字のルールに従うようにサイト上で案内されています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　しかしながら、商業登記簿の記載ミスや存在しない住所、旧字など外字の認識エラーがあると算用数字に変換できません。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　その場合、漢数字のまま「三丁目」と登録され、公表サイトのルール通りでは検索できないことがわかりました。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span lang="EN-US"> </span>　国税庁の担当者は、東京商工リサーチ（<span lang="EN-US">TSR</span>）の指摘に対し、「ソフトウェアを利用してクレンジング（データ整理）しているが、置き換わらないとそのまま表示する仕様」と困惑しながら原因の可能性を説明したようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　法人番号は取引先などの情報収集を効率化できます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　なお、<span lang="EN-US">TSR</span>では、法人番号と国内企業の<span lang="EN-US">TSR</span>企業コード、全世界の企業や事業所を網羅する<span lang="EN-US">D-U-N-S ® Number </span>（ダンズナンバー）がリンクし、国内企業を世界に紹介すると同時に、グローバル企業を一元化した情報も提供しています。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　法人番号は<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">10</span>月から運用が始まり、<span lang="EN-US">1</span>法人に<span lang="EN-US">1</span>つ、<span lang="EN-US">13</span>桁の番号を付番しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　公表サイトでは、基本<span lang="EN-US">3</span>情報（商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号）が公表されています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国税庁によると、各法人が法務局で登記を完了すると、法務局から国税庁にデータが提供されています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国税庁は住所管理のソフトウェアを使用して公表サイトの住所データを作成し、作業は外部に委託せず国税庁で行っています。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　公表サイトは所在地データを一定のルールで加工しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　商業登記簿上の所在地が漢数字の「一丁目」は、算用数字の「<span lang="EN-US">1</span>丁目」に置き換え、表記も算用数字で統一し、公表サイトでも算用数字で検索を求めています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　しかしながら、法務局から提供される元データの不備や外字の認識、すでに使われていない住居表示などで漢数字から算用数字に変換できない場合、そのまま登録されており、漢数字の「丁目」が残存する原因になっています。</div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">TSR</span>の調査では公表サイト全件のうち、所在地が漢数字の「丁目」の登録は約<span lang="EN-US">3</span>万社あります。<br />
国税庁担当者は、「ルール外の漢数字の丁目が登録されている件数は把握できていない」と説明しています。<br />
「花巻市十二丁目」など地名が「丁目」だったり、ビル名に「丁目」が入るケースもあり、推計<span lang="EN-US">2</span>万社が「ルール」外の登録で検索できない可能性が浮上してきました。</p>
<p><span lang="EN-US">TSR</span>の取材に対し国税庁の担当者は、「法務省と連携し正しいデータを提供していきたい」とコメントしています。<br />
官報の破産や減資などの公告に法人番号が記載されず、まだ行政の連携は十分と言えません。<br />
法人番号の利用促進には、より正確で利便性を高めた動きが必要でしょう。</p>
<p>役所の縦割り行政が影響しているのでしょう。<br />
個人的には、職業柄、法人の正式名称、法人が存在するかなどを調べるために、まぁまぁ使っていますが、今回のエラーに該当するような会社にあたったことはなかったですね。<br />
公表する際には、サンプルベースできちんと運用できるか確かめたうえでやってほしいですね。<br />
やるのであれば、中途半端なものではなく、きちんと使えるものにしてほしいですね。</p>
<p>国税庁運営の「法人番号公表サイト」の検索機能の一部に不具合が生じていることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">依頼人の5,300万円の横領容疑で元弁護士を逮捕！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-13">2018年05月28日(月)</time></span></div>
<div></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　依頼人に支払うために預かっていた<span lang="EN-US">5,000</span>万円余りを着服したとして、警視庁は、先日、元弁護士（<span lang="EN-US">51</span>）を業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。<br />
元弁護士は容疑を認めているようです。</div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　警視庁捜査<span lang="EN-US">2</span>課によると、逮捕容疑は弁護士事務所の代表だった<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">6</span>月～<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">7</span>月、遺産分割協議を任されていた東京都江東区の<span lang="EN-US">70</span>代女性に支払うために、女性の親族の代理人から預かっていた約<span lang="EN-US">5,320</span>万円を、事務所の口座から無断で引き出し着服したというものです。</div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　飲食費や事務所の経費に充てていたようです。</div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　別の依頼人からも<span lang="EN-US">8,000</span>万円余りを横領されたとの申告があるといい、警視庁捜査第<span lang="EN-US">2</span>課が調べています。</div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　元弁護士は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">7</span>月、依頼人に渡すべき解決金などを横領したなどとして、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けています。</div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　<span lang="EN-US">1</span>年間に何件かは、弁護士による横領事件が起きていますね。</div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　ある意味、世の中で最も信用のある職業である弁護士がこのような事件を起こすということは、自らの手で自らの資格の信用を落とすということであり、プロフェッショナルとしての自覚はどこに行ったのでしょうか？</div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　我が公認会計士業界でも、不祥事を起こされる方が<span lang="EN-US">1</span>年間に何人かおられますが、自分だけの問題ではないということを自覚しておいて欲しいですし、僕も、常に忘れずにおかないといけないなぁと改めて思いました。</div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　依頼人の<span lang="EN-US">5,300</span>万円の横領容疑で元弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公共事業評価の4分の1に問題！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-05">2018年05月17日</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　公共事業を実施するか否かの妥当性が、多くの事業で不適切に評価されていることがわかったようです。<br />
将来の人口減少を考慮せずに事業効果を水増ししたり、維持管理費を無視して費用を過小評価したり、総務省がサンプル調査した各省庁の<span lang="EN-US">532</span>事業の評価のうち、約<span lang="EN-US">4</span>分の<span lang="EN-US">1</span>に問題があったようです。公共事業は国の政策評価法令上、①<span lang="EN-US">10</span>億円以上の新規、②政策決定後<span lang="EN-US">5</span>年経っても未着工、③決定から<span lang="EN-US">10</span>年経っても継続中の場合、所管する各省庁は着工や継続の妥当性を評価しなければなりません。<br />
妥当性判断のポイントは、事業で得られる効果「便益」を金額にして算出し、投じる費用で割った「費用対効果」の推計結果が「<span lang="EN-US">1</span>以上」になるかどうかです。総務省は毎年、国土交通省や農林水産省、厚生労働省などが自らの公共事業や補助事業の妥当性を評価した結果について、抽出してチェックしています。<br />
朝日新聞が<span lang="EN-US">2010</span>～<span lang="EN-US">2017</span>年度の結果を入手して集計したところ、抽出された<span lang="EN-US">532</span>事業のうち、総務省が各省庁の評価に疑義を呈していた事例が<span lang="EN-US">127</span>件あったようです。多いのは、便益を過大に見込む手法です。<br />
例えば長崎県の有喜漁港（諫早市）から国道への連絡道路を追加する事業では、実際は遠回りになるのに距離短縮の効果を見込んだり、運転手・同乗者の移動時間が減る効果を二重計上したりしていました。分母となる費用を小さく見込む例もあります。<br />
国有林の治山、地滑り防止、工業用水道などの整備事業では、長期間必要になる維持管理費が考慮されていない例が相次いで見つかりました。各省庁が作成する評価マニュアル自体が不適切なものもあったようです。<br />
税金を投じる意義を判断する根拠がゆがむとして、総務省は改善を求めています。このような問題があれば、担当者はきちんと責任を取るようにして欲しいですね。<br />
例えば、その部署の給与やボーナスや退職金を返上するなどして欲しいと思います。<br />
担当者も納税者であるわけですから、税金の無駄遣いにならないように仕事をして欲しいですね。公共事業評価の<span lang="EN-US">4</span>分の<span lang="EN-US">1</span>に問題があったことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2019年は10連休？</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月26日(木)</span></p>
<p>政府は、先日、2019年の祝日を発表しました。<br />
1948年の祝日法の施行以来、天皇誕生日がない初めての年となります。<br />
誕生日が12月23日の天皇陛下が2019年４月30日に退位し、2月23日の皇太子さまが同年5月1日に新天皇に即位するためです。<br />
2020年から2月23日が天皇誕生日になります。</p>
<p>政府は、2019年5月1日を祝日か休日とする方向で検討しています。<br />
祝日法を改正して祝日にした場合、4月29日の昭和の日と5月3日の憲法記念日にはさまれた前後の平日を休日にできます。<br />
土曜日の4月27日からの10連休が可能となります。</p>
<p>2019年は、天皇誕生日がないんですね。<br />
あと、4月末から10連休になるかもですね。<br />
世の中は、10連休となると嬉しいのかもしれませんが、僕のような公認会計士とか税理士は、日本は3月決算の企業が多いので、決算や監査の日程が遅くなる可能性があり、大変になりそうですね（笑）。</p>
<p>2019年は10連休の可能性があることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税や年金を一括して電子申請できるようになる！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月23日(金)</span></p>
<p>政府は2020年をめどに、企業による税や社会保険の手続きをオンラインで一括して済ませられるようにするようです。<br />
オンライン申請の普及の障害になっていた電子署名を省略し、企業名や給与額など各申請に共通する情報は一度の入力で済ませるようになります。<br />
企業の作業時間を2割超減らし、生産性を高めます。<br />
規制改革推進会議が、3月中に計画をまとめます。</p>
<p>企業が代行する従業員の税・社会保険手続きはこれまで、所得税は税務署、住民税は地方自治体、年金は年金事務所、健康保険は全国健康保険協会（協会けんぽ）など、雇用保険はハローワークで扱っていました。<br />
大半の企業が書類やCD-ROMを各機関の窓口に持ち込んでおり、主な項目のオンライン申請の割合は2016年度でたった13％にとどまります。<br />
企業の申請は、社会保険だけで年6,300万件あるそうです。</p>
<p>オンライン申請は既にできますが、社会保険、所得税、住民税のシステムがそれぞれバラバラです。<br />
申請に必要な電子署名は取得手続きが複雑で、年間7,900円の利用料がかかり、普及していません。</p>
<p>一括申請できる新システムでは、電子署名の代わりに国が通知した法人番号（企業版マイナンバー）とひもづけたIDとパスワードを無料で発行し、申請に活用するようです。<br />
ただし、情報漏洩の防止が課題になるでしょう。<br />
補助金の申請でも、共通情報の入力は一度きりにして、国・地方の様々な補助金を一括申請できるようにするようです。</p>
<p>マイナンバー制度を導入したわけですから、マイナンバーカードを取得する人を増やし、世の中に浸透させるためには、こうすることは当然のように思いますが、行政の縦割りが色々と足かせになるんでしょうね。<br />
今回、前に進むことは良いことですね。<br />
ただし、企業などがそもそも国などの代行しているということを念頭に置いたうえで、どんどん前に進めて欲しいと思います。</p>
<p>税や年金を一括して電子申請できるようになることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えない！ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月13日(火)</span></p>
<p>銀行窓口で販売する保険商品をめぐって、トラブルが絶えないようです。<br />
特に、投資性の高い一時払い保険「外貨建て保険」に対し、高齢者を中心に「元本保証だと思っていたのに損失が生じた」といった相談が寄せられているといるそうです。<br />
相談件数も多く、国民生活センターが注意を呼びかけています。</p>
<p>銀行窓口で保険商品の販売が全面解禁されてから、2017年12月で10年経ちましたが、一時払いの外貨建て保険のトラブルが目立ち始めています。<br />
外貨建て保険は、年金や終身があり、顧客から預かった資金を利回りの高い米国債や豪州債などで運用し、保険金や年金、解約返戻金などは外貨で受け取ります。<br />
ただし、為替相場が円安になれば受け取る資産がかさ上げされる半面、円高ドル安になれば目減りすることになります。<br />
このため、投資型商品としての側面が強くなっています。</p>
<p>この外貨建て保険をめぐって、国民生活センターには相談が相次いでいます。<br />
「相続税対策として勧められた。元本保証と思っていたら、変額終身保険で、300万円ほど元本が減った」（80代女性）<br />
「解約しようとしたら、40万円ほど損をするといわれた」（70代女性）<br />
「払い込みの金額にプラスした金額を受け取れると思っていたが9割しか受け取れなかった。苦情を伝えたら『当時の職員は退職した。損失補償はできない』といわれた」（50代男性）<br />
といった内容で、平成29年4月～11月は前年同月比3割減となったものの、229件と高水準に変わりはないそうです。<br />
相談の多くが高齢者で、全体の8割近くに上っています。</p>
<p>また、高齢者の親族からの相談も多く、「株取引もしたことがないのに外貨建て保険を勧められた」「銀行は為替リスクがあることを説明したというが、本人が理解しているとは思えないまま契約させた」といった苦情もきているようです。</p>
<p>国民生活センターは、<br />
・保険契約していること自体に消費者の理解が得られていない<br />
・消費者の希望に合っていない保険の勧誘や契約が行われている<br />
・中途解約時や満期時もトラブルになりやすい<br />
・外貨建て保険は、クーリング・オフしても損失が生じる可能性がある<br />
ことが問題点だと指摘し、消費者に対し、「内容が分からなければ契約はしないことや、リスクや契約期間の確認をすべきだ」と注意を呼びかけています。</p>
<p>背景には、日銀のマイナス金利政策の影響で、利ざやが確保できないかわりに、保険商品を保険会社の代わりに「代理販売」することで、販売手数料を稼ぎたいという銀行側の思惑も透けてみえます。<br />
金融庁は、銀行が生命保険会社から受け取る手数料が高い保険を優先して販売している可能性もあるとして、販売手数料を商品別に開示するなどの対策を打ち出していますが、「投資性商品と説明して販売していないならば問題」として動向を注視していく方針です。</p>
<p>銀行が手数料ビジネスに走ると、色々な問題が生じますね。<br />
やはり、『餅は餅屋』だと思いますので、商品の特性を充分に理解したうえで、普段取引がある銀行窓口に限らず、信用できる保険会社や保険代理店の担当者から話を聞いたり、購入することも考えないといけないですね。</p>
<p>銀行窓口販売の「外貨建て保険」でトラブルが絶えないことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦を刑事告訴！ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月05日(月)</span></p>
<p>神戸市東灘区のケアマネージャー夫婦が介護支援していた80代の姉妹から多額の金を横領していたとされる疑惑があったようですが、先日、親族らが刑事告訴に踏みきりました。</p>
<p>業務上横領などの疑いで刑事告訴されたのは、神戸市東灘区の居宅介護支援事業所の運営者（63）と妻のケアマネージャー（56）です。</p>
<p>告訴状などによりますと、2人は2011年、介護支援し認知症で判断能力のない80代の女性（故人）から900万円を居宅介護支援事業所側の銀行口座に送金させるなどして騙し取った疑いのほか、2014年同じく介護支援していたその女性の妹（86）の口座から、3,000万円を引き出して居宅介護支援事業所側が管理する貸金庫に移し横領した疑いです。<br />
この妹（86）はケアマネージャーと不可解な養子縁組をしていて、死亡保険金の受け取り人も一時、ケアマネージャー側に変更されていました。</p>
<p>「とにかく家の中の家財が減っていくんよ。『なんでかな、おかしいな』言うてね。言われるがままやな。アホでしたわ」と、妹（86歳）は訴えています。</p>
<p>一連の疑惑について介護事業所の運営者（63歳）に話を聞くと、<br />
Ｑ．立場を利用し財産を横取りしようとしたか？<br />
「そんなことはありません。いま係争中なのでやめてください」<br />
Ｑ．介護する上で養子縁組の必要はどこに？<br />
「いや、ちょっとやめてください」</p>
<p>疑惑は姉妹の親族らが調べて発覚し、神戸市はすでに、この居宅介護支援事業所の事業指定を取り消しています。</p>
<p>ひどい話しですね。<br />
こういう事件があると、誰を信じて良いのか分からなくなってしまいますね。<br />
本当に日本も嫌な時代になってしまいましたね。<br />
真面目にされている同業者の方はとても迷惑な話しだとは思いますが、社会的にとても重要なお仕事だと思いますので、頑張って欲しいですね。</p>
<p>80代姉妹から多額の金を横領したケアマネ夫婦が刑事告訴したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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</article>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">議事録の作成に当たり正午はどのように書く？ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月01日(木)</span></p>
<p>TabisLandによると、株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならないことになっています（株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号）。<br />
この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある方は少なくないのではないでしょうか？</p>
<p>「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」（例えば昼の12時30分であれば午後12時30分）と解する向きもあるかもしれません。<br />
あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」（例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」）と解する余地もあるでしょう。</p>
<p>もっとも、改暦を布告した明治５年太政官布告337号によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされています。<br />
この考え方に従うと、昼の12時30分は「午前12時30分」となります。</p>
<p>とは言え、この太政官布告337号が広く周知されているかというと、必ずしもそうではないでしょう。<br />
そのため、昼の12時30分を「午後12時30分」や「午後0時30分」と表記するケースを見かけることも少なくありません。<br />
心配であれば、議事録には24時制で表記するのも手でしょう。</p>
<p>たまに、こういったことで迷うことがありますよね。<br />
こういうときに、色々と調べるのも楽しいですよね。</p>
<p>議事録の作成に当たり正午はどのように書くか？について、どう思われましたか？</p>
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		<title>地方税</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%a8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 22:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>個人事業税はどのような事業が課税されますか？また、税率はどれくらいですか？(香川県) 個人の方が事務所又は事業所を設けて営む事業のうち、地方税法で定められた次の事業に対して課税されます。 事務所、事業所を設けないで行う事 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">地方税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">個人事業税はどのような事業が課税されますか？また、税率はどれくらいですか？(香川県)</span></h3>
<p>個人の方が事務所又は事業所を設けて営む事業のうち、地方税法で定められた次の事業に対して課税されます。</p>
<p>事務所、事業所を設けないで行う事業については、その事業を行う方の住所又は居所を事務所又は事業所とみなします。</p>
<p>税率は3％、4％又は5％です。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜第1種事業(37業種)＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;">●税率5％</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>物品販売業</li>
<li>金銭貸付業</li>
<li>不動産貸付業</li>
<li>電気供給業</li>
<li>電気通信事業</li>
<li>運送取扱業</li>
<li>倉庫業</li>
<li>請負業</li>
<li>出版業</li>
<li>貸席業</li>
<li>料理店業</li>
<li>周旋業</li>
<li>仲立業</li>
<li>両替業</li>
<li>演劇興行業</li>
<li>遊覧所業</li>
<li>不動産売買業</li>
<li>興信所業</li>
<li>冠婚葬祭業</li>
<li>保険業</li>
<li>物品貸付業</li>
<li>製造業</li>
<li>土石採取業</li>
<li>運送業</li>
<li>船舶ていけい場業</li>
<li>駐車場業</li>
<li>印刷業</li>
<li>写真業</li>
<li>旅館業</li>
<li>飲食店業</li>
<li>代理業</li>
<li>問屋業</li>
<li>公衆浴場業</li>
<li>遊技場業</li>
<li>商品取引業</li>
<li>広告業</li>
<li>案内業</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜第2種事業(3業種)＞</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">●税率4％</span></p>
<ul>
<li>畜産業</li>
<li>水産業</li>
<li>薪炭製造業</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜第3種事業(30業種)＞</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">●税率5％</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>医業</li>
<li>薬剤師業</li>
<li>弁護士業</li>
<li>行政書士業</li>
<li>弁理士業</li>
<li>公認会計士業</li>
<li>社会保険労務士業</li>
<li>設計監督者業</li>
<li>デザイン業</li>
<li>理容業</li>
<li>クリーニング業</li>
<li>歯科衛生士業</li>
<li>測量士業</li>
<li>海事代理業</li>
<li>歯科医業</li>
<li>獣医業</li>
<li>司法書士業</li>
<li>公証人業</li>
<li>税理士業</li>
<li>計理士業</li>
<li>コンサルタント業</li>
<li>不動産鑑定業</li>
<li>諸芸師匠業</li>
<li>美容業</li>
<li>公衆浴場業(銭湯)</li>
<li>歯科技工士業</li>
<li>土地家屋調査士業</li>
<li>印刷製版業</li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">●税率3％</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業</li>
<li>装蹄師業</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/q_and_a/qa002.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">個人事業税はどのような事業が課税されますか？また、税率はどれくらいですか？(香川県)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2026年9月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)</span></h3>
<p>令和元年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただいている。</p>
<p>香川県及び香川県内市町は、平成20年度から連携し、事業所の規模に応じて段階的に事業主の皆さまに対し特別徴収の推進を行ってきた。<br />
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を給与から差し引き(特別徴収)、市町へ納めることが法律上義務付けられている。</p>
<p>法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保の観点から、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事業主の皆さまへ＞</span><br />
5月31日までに県内全市町から特別徴収義務者となるべき事業主の方に対し、個人住民税(市町村民税＋県民税)の特別徴収税額の決定通知を送付する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜個人住民税の特別徴収とは？＞</span><br />
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度である。</p>
<p>所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法律(地方税法第321条の4及び各市町条例)により義務付けられている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特別徴収制度のしくみ・手続き＞</span><br />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/da9c8fe340571bb3c3001d536a63234d.gif?w=580&#038;ssl=1" /></p>
<p>個人住民税の税額計算は、市町が行うので、所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜特別徴収の対象となる従業員＞</span><br />
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となる。</p>
<p>よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となる。</p>
<p>ただし、以下の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出することにより普通徴収による納付が認められる。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>普A　総従業員数が2人以下(普B～普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)</li>
<li>普B　他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)</li>
<li>普C　給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下など)</li>
<li>普D　給与の支払が不定期な方(例：給与の支払が毎月でない)</li>
<li>普E　事業専従者の方(個人事業主のみ対象)</li>
<li>普F　退職または退職予定(5月末日まで)の方</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜納期の特例(年2回納入)について＞</span><br />
特別徴収は、年間12回毎月納入することになっているが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町へ申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜外国人従業員を雇用する事業主(特別徴収義務者)の皆様へ＞</span><br />
雇用する外国人従業員が出国されるときは、給与等からの個人住民税未納額の一括徴収、納税管理人による納税など、事業主の皆様の協力をお願いする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜手続きに関する問い合わせ先＞</span><br />
個人住民税の手続きに関する問い合わせは、各市町住民税担当課まで問い合わせください。<br />
(2021年1月1日現在)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.8121%; height: 407px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">市町名</span></td>
<td style="width: 8.7503%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">担当課</span></td>
<td style="width: 37.9168%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">所在地</span></td>
<td style="width: 14.2148%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">電話番号</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/tax/siminzei/noufu/tokubetuchoushuu.html#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8F%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">高松市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">市民税課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">087-839-2233</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30148/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">丸亀市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0877-24-8857</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/zeimu/tokucyo.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">坂出市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0877-44-5004</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/6/tokutyou.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">善通寺市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0877-63-6305</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/6/9485.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">観音寺市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0875-23-3922</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 10px; text-align: left;"><a href="http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/tax/special_collection_of_inhabitants_tax" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">さぬき市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 10px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 10px; text-align: left;">〒769-2195 さぬき市志度5385番地8</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 10px; text-align: center;">087-894-1118</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="https://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i8327/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">東かがわ市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0879-26-1216</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/zeimu/1/1126.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">三豊市（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0875-73-3006</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kurashi/zeikin/5/675.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">土庄町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0879-62-7001</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyousei/kakuka/zeimu/2_1/1/504.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">小豆島町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒761-4492 小豆郡小豆島町片城甲44番地95</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0879-82-7003</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=3936" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">三木町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">087-891-3305</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.town.naoshima.lg.jp/kurashi/cl1000035/i221.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">直島町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒761-3110 香川郡直島町1122番地1</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">087-892-2296</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="https://www.town.utazu.lg.jp/kurashi/zei/juminzei/tokubetsuchoshu/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">宇多津町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0877-49-8004</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.town.ayagawa.kagawa.jp/docs/2017112900010/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">綾川町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">087-876-5284</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 24px; text-align: left;"><a href="http://www.town.kotohira.kagawa.jp/soshiki/17/1506.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">琴平町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 24px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 24px; text-align: left;">〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 24px; text-align: center;">0877-75-6702</td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 10px; text-align: left;"><a href="https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i3037/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">多度津町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 10px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 10px; text-align: left;">〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 10px; text-align: center;">0877-33-1118</td>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 28.3328%; height: 27px; text-align: left;"><a href="https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/kurashi_guide/todokede/zeikin/kojin_juminzei/entry-1454.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">まんのう町（外部サイトへリンク）</a></td>
<td style="width: 8.7503%; height: 27px; text-align: center;">税務課</td>
<td style="width: 37.9168%; height: 27px; text-align: left;">〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地</td>
<td style="width: 14.2148%; height: 27px; text-align: center;">0877-73-0104</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/tokutyogimu/tokutyogimu.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2021年5月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">副業の収入がある場合の住民税の申告</span></h3>
<p>副業の収入の多少に関らず申告が必要である。</p>
<p>たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとする。</p>
<p>この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされている。</p>
<p>しかしながら、市・県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副業の収入の多少に関らず申告が必要である。</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?ssl=1" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-8838" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=542%2C177&#038;ssl=1" alt="" width="542" height="177" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=300%2C98&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=230%2C75&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=350%2C115&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?resize=480%2C157&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/12/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.png?w=596&amp;ssl=1 596w" sizes="auto, (max-width: 542px) 100vw, 542px" /></a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;">副業の収入がある場合の住民税の申告<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2020年12月23日</p>
</div>
<hr />
<h3 class="globalLinkArea"><span style="color: #0000ff;">【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ</span></h3>
<p>2019年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにした。<br />
下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となる。地方税共通納税システムでダイレクト納付の利用を予定されている利用者様は、事前登録を行いましょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前登録実施期間＞</span><br />
8月19日(月)から9月13日(金)まで<br />
※土日祝日は除く<br />
※受付時間は10:00から18:00まで</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜注意事項＞</span></p>
<ul>
<li>事前登録には、eLTAXの利用者IDが必要である。<br />
8月9日(金)時点でeLTAXの利用者IDをお持ちの利用者は、口座の事前登録が可能である。</li>
<li>今回、事前登録を行わない場合でも、9月24日(火)以降、PCdesk(Web版)またはPCdesk(DL版)から口座登録を行えば、ダイレクト納付を利用できる。利用者IDは、PCdesk(Web版)から申請できる。</li>
<li>金融機関の審査は、最大1か月程度を要する場合がありますので注意すること。</li>
<li></li>
<li>(8月2日 更新)<br />
ダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録に係るマニュアルを掲載した。<br />
金融機関一覧は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltax.lta.go.jp/news/files/20190802/IHP4-kinyukikan_20190831.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a> </span><br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltax.lta.go.jp/news/files/20190910/IHP4-jizentouroku.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">地方税ダイレクト納付口座情報　事前登録ガイド </a></span></li>
<li>(8月19日 更新)<br />
事前口座登録サイトを公開した。<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltax.lta.go.jp/news/00382" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">地方税共通納税システム　ダイレクト口座事前登録サイト </a></span></li>
<li>(8月26日 更新)<br />
登録する口座情報について、口座名義人が金融機関お届けの名義人と相違しているケースが発生している。<br />
口座名義人は、法人名称、肩書き、代表者名を省略せずに、金融機関に届け出た内容で正確に記載すること。<br />
※例:株式会社地方税商事　代表取締役　地方税太郎<br />
法人名称　→　株式会社地方税商事<br />
肩書き　　→　代表取締役<br />
代表者名　→　地方税太郎</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.eltax.lta.go.jp/news/00382" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年9月3日</p>
</div>
<hr />
<h3>年末にかけての経営力向上計画の申請について <a id="o8e12f6e" class="anchor" style="font-size: 16px;" name="o8e12f6e"></a><a class="anchor_super" style="font-size: 16px;" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<p>　経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。<br />
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力お早めに申請を！</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜年末にかけての経営力向上計画の申請について＞</span><br />
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。<br />
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力早期に申請を！<br />
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となるので注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜経営力向上計画の概要＞</span></p>
<ul class="list1">
<li>経営力向上計画の認定および支援措置<br />
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、　事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。<br />
計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。</li>
<li>認定経営革新等支援機関による支援<br />
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/171020kyoka.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">年末にかけての経営力向上計画の申請について</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月25日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3>上場株式等に係る配当所得等の課税方式 <a id="m406f786" class="anchor" name="m406f786"></a></h3>
<p>平成29年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->の大綱(平成28年12月22日閣議決定)において「上場株式等に係る配当所得等について、〔中略〕<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」と記載されたことを受け、総務省では「<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(平成29年4月1日　総税市第26号)を各地方団体に通知し、上場株式等に係る配当所得等の課税方式について適切に取り扱うよう要請している。</p>
<p>具体的には、個人住民税の申告書と<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書の両方が提出された場合において(通常は<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書のみを提出することにより申告実務は完了しているが、別途に個人住民税の申告書も提出された場合が該当する)、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとしている。</p>
<p>なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該納税通知書に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/29taikou.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成29年度税制改正の大綱(抄)(平成28年12月22日閣議決定)</a><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/tsuchi20170401.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成29年4月1日総税市第26号)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き＜第1版＞ <a id="e564fae3" class="anchor" name="e564fae3"></a></h3>
<p>公益社団法人リース事業協会は、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き＜第1版＞」を公表した。</p>
<p>この手引きは、中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等が<!--autolink--><a title="ファイナンス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">ファイナンス</a><!--/autolink-->・リース取引により設備を導入した場合に適用が受けられる「固定資産税特例措置」に関する解説及び手続き、参考資料を掲載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.leasing.or.jp/toppage/docs/kotei_tebiki.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き＜第1版＞</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">『中小企業等経営強化法』の施行 <a id="radcb661" class="anchor" name="radcb661"></a></h3>
<p>2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行された。法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.法律の趣旨</span><br />
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.法律の概要</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定</span><br />
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定する。<br />
具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: green;">①経営力向上計画の認定及び支援措置</span><br />
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: green;">②認定経営革新等支援機関による支援</span><br />
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)手続の簡素化</span><br />
申請書類は実質2枚。<br />
窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　『中小企業等経営強化法』の施行<span style="color: #ff0000;">(既に削除済)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年8月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4"><!--autolink-->地方税<!--/autolink-->分野における<!--autolink--><a title="マイナンバー" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/" data-wpel-link="internal">マイナンバー</a><!--/autolink-->の利用 <a id="ab2b2999" class="anchor" name="ab2b2999"></a></h3>
<p>総務省は、平成27年9月30日及び10月29日の<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->法施行規則の改正に伴い、<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->分野における<!--autolink--><a title="マイナンバー" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/" data-wpel-link="internal">マイナンバー</a><!--/autolink-->の記載様式等を公表した。</p>
<p><!--autolink-->地方税<!--/autolink-->分野においては、平成28年1月1日以後に行われる申告等から<!--autolink--><a title="マイナンバー" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/" data-wpel-link="internal">マイナンバー</a><!--/autolink-->を記載することとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">地方税分野におけるマイナンバーの利用</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">平成27年度のeLTAX休日サービス提供日 <a id="f42e11eb" class="anchor" name="f42e11eb"></a></h3>
<p>平成27年度のeLTAX休日サービス提供日については、以下のとおりとなっている。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">　年月</th>
<th class="style_th">　休日サービス提供日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成27年5月</td>
<td class="style_td">　30日(土)、31日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成27年8月</td>
<td class="style_td">　29日(土)、30日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成27年11月</td>
<td class="style_td">　28日(土)、29日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成28年1月</td>
<td class="style_td">　23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　平成28年2月</td>
<td class="style_td">　27日(土)、28日(日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>※利用可能時間は８時30分～24時である。<br />
※一般ヘルプデスクの休日対応については、1月のみ実施予定である。<br />
日程が決まり次第、別途eLTAXホームページより案内する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　平成27年度のeLTAX休日サービス提供日</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放) <a id="eee6675a" class="anchor" name="eee6675a"></a></h3>
<p><!--autolink-->地方税<!--/autolink-->電子化協議会は、平成26年9月16日から新たなシステムで稼働しているeLTAXの主な改善内容と、今年度の繁忙期対応(休日開放)について案内している。</p>
<p>1.電子申告等受付サービスの利用時間が8時30分～24時になった</p>
<ul class="list1">
<li>原則土日祝日、年末年始を除く平日のみ。</li>
<li>原則21時以降の送信は翌営業日以降に提出先団体へ配信される。<br />
今年度の繁忙期対応(休日開放)は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">11月29日(土)</td>
<td class="style_td">11月30日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">1月24日(土)</td>
<td class="style_td">1月25日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">1月31日(土)</td>
<td class="style_td">2月1日(日)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">2月28日(土)</td>
<td class="style_td">3月1日(日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>※ 利用時間は8時30分～24時である。<br />
※ 1月31日(土)、2月1日(日)は一般ヘルプデスクへの問合せも可能である。<br />
(一般ヘルプデスクの利用時間は、通常と同様9:00～17:00である。)</li>
</ul>
<p>2.利用届出(新規)で登録後、即時に電子申告等が利用可能になった</p>
<ul class="list1">
<li>利用登録後、即時に送信を行った電子申告等データは、利用届出(新規)の団体審査が終了次第、提出先団体へ配信される。</li>
</ul>
<p>3.利用届出(新規)の入力を分かりやすくした</p>
<ul class="list1">
<li>個人や<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->など利用形態に応じた画面遷移や、入力誤りによるエラー箇所の色分け表示など見直しを行った。</li>
</ul>
<p>4.PCdeskで償却資産申告データのCSV取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になった</p>
<ul class="list1">
<li>自動ファイル分割機能により、2,000明細を超える償却資産申告データを作成・送信することができる。平成27年度申告分から利用可能である。</li>
</ul>
<p>5.申告データの明細数とファイルサイズの上限が大きくなった</p>
<ul class="list1">
<li>第10号様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】 ⇒ 2,000明細まで</li>
<li>第22号の2様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】⇒ 2,000明細まで</li>
<li>第44号様式別表1【事業所等明細書】 ⇒ 1,500明細まで</li>
<li>申告データの上限サイズ ⇒ 8MBまで</li>
</ul>
<p>6.PCdeskの操作ヘルプを分かりやすくした</p>
<ul class="list1">
<li>利用者に分かりやすい操作ヘルプになるよう、参照頻度を考慮した記載順序にするなど表記を見直した。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">eLTAXシステムの改善 <a id="w9f0f445" class="anchor" name="w9f0f445"></a></h3>
<p>平成26年9月(予定)から、eLTAXシステム更改に伴う改善がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.eLTAXの利用時間を拡大する。</span><br />
平日の電子申告等受付サービスの終了時間を24時に拡大する。<br />
平成26年9月(予定)から8:30～24:00(土日祝日、年末年始を除く)<br />
※現在は、8:30～21:00(土日祝日、年末年始を除く)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.利用届出(新規)を提出後、直ちに電子申告を利用できる。</span><br />
利用届出(新規)を提出後、利用者IDと仮暗証番号を用いて直ちに電子申告を利用することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">3.eLTAX対応ソフト「PCdesk」が使いやすくなる。</span><br />
給与支払報告書・公的年金等支払報告書のCSVデータのインポート機能に加えて固定資産税(償却資産)申告データについても、平成27年度分からCVSデータの取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になる。</p>
<p>※平成26年9月(予定)から、ヘルプデスクのお問い合わせ受付時間が9:00～17:00になるので、注意(土日祝日、年末年始を除く)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　平成26年9月(予定)から、eLTAXがより使いやすくなります。<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年8月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">個人住民税の源泉徴収義務 <a id="n8221586" class="anchor" name="n8221586"></a></h3>
<p>個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税＋県民税)を徴収(天引き)し、納入する制度である。<br />
<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収することになっている(<span class="qhm-deco" style="color: red;">個人住民税の特別徴収義務</span>)。</p>
<p>事務的には、毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」が送られるので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入する。<br />
なお、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできる(<span class="qhm-deco" style="color: red;">納期の特例</span>)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　特別徴収実施のご案内(香川県)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告における配当に関する住民税の特例 <a id="m3c6d8a6" class="anchor" name="m3c6d8a6"></a></h3>
<p>住民税は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税される。</p>
<p>よって、第1表⑤欄の配当所得の金額と、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等を合計した金額を、第2表の右下に記入する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告における寄附金税額控除 <a id="scb50128" class="anchor" name="scb50128"></a></h3>
<p>以下のような寄附金がある場合、それぞれの合計寄附金額を第2表の右下に記入する。</p>
<ul class="list1">
<li>都道府県・市区町村に対する寄附金</li>
<li>あなたの平成24年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金</li>
<li>あなたの平成24年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金</li>
<li>あなたの平成24年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金</li>
</ul>
<p>(注1)<br />
東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、「都道府県、市区町村分」欄に記入する。<br />
(注2)<br />
上記4つのうち下の2つについて、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入する。<br />
また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村に問い合わせれば良い。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告における配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 <a id="o48022af" class="anchor" name="o48022af"></a></h3>
<p>道府県民税配当割額(3％の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額、及び道府県民税株式等譲渡所得割額(3％の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">①所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた(いわゆる申告不要)場合</span><br />
住民税についても特別徴収で済ませる<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">②所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合</span><br />
住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受ける</p>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を第2表の右下に記入する。</p>
<p>①の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る譲渡所得は含めない。<br />
②の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">給与支払報告書の提出 <a id="zc5e7f2f" class="anchor" name="zc5e7f2f"></a></h3>
<p>給与等(俸給，給料，賃金，賞与等)を支払った法人または個人は，その年の1月1日現在の住所地の市町村に，翌年<span class="qhm-deco" style="color: blue;">1月31日まで</span>に<span class="qhm-deco" style="color: red;">給与支払報告書</span>を提出しなければならない。<br />
なお、退職者や短期雇用者等についても，提出が必要である。<br />
ここでいう住所地とは，住民登録上の住所ではなく，実際に居住している住所である。</p>
<p>＜提出書類＞</p>
<ul class="list1">
<li>総括表を1事業所につき1枚</li>
<li>給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">償却資産の免税点 <a id="bd38484d" class="anchor" name="bd38484d"></a></h3>
<p>償却資産については，毎年1月1日現在で，その市町村に土地・家屋以外の事業用資産を所有している法人・個人に対して課税される。<br />
ちなみに、税率は、高松市の場合、1.4％である。</p>
<p>償却資産の評価は，固定資産評価基準に基づき，償却資産の取得年月，取得価額および耐用年数に基づき，申告した資産について1件ごとに1月1日現在の評価額を算出する。<br />
なお，固定資産税における償却資産の減価償却の方法は，旧定率法の減価率による定率法である。</p>
<ul class="list1">
<li>前年中に取得された償却資産<br />
評価額＝取得価額×(1－減価率÷2)</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>前年までに取得された償却資産<br />
評価額＝前年度の評価額×(1－減価率)<br />
(注)これが「取得価額×5÷100」よりも小さい場合には，「取得価額×5÷100」により求めた額を評価額とする。</li>
</ul>
<p>この結果、算出された評価額が150万円未満であれば、固定資産税は課されない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">償却資産の申告 <a id="d1100a43" class="anchor" name="d1100a43"></a></h3>
<p>毎年1月1日現在で，事業用の償却資産を所有している法人・個人は，その所在，種類，数量，取得時期および取得価額等について申告が義務づけられている。</p>
<ul class="list1">
<li>申告期限<br />
申告期限は毎年1月31日(土曜日または休日の場合は翌開庁日)</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>提出書類<br />
● 償却資産申告書<br />
● 種類別明細書(増加資産・全資産用)<br />
● 種類別明細書(減少資産用)</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>償却資産<br />
土地や家屋以外の事業用資産で，減価償却額または減価償却費が<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法または<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法の所得の計算上，損金または必要な経費に算入されるもの。<br />
会社や個人で工場や商店などを経営している人が，その事業のために用いることができる構築物，機械，器具，備品等をいう。なお、テナントの人が家屋に取り付けた建築設備は，償却資産となる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>課税(申告)の対象とならないもの<br />
● 耐用年数が1年未満の資産<br />
● 取得価額が10万円未満の資産のうち<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法等の規定により一時に損金または必要経費に算入している資産(いわゆる少額の減価償却資産)<br />
● 取得価額が20万円未満の資産のうち<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法等の規定により3年間で一括して均等償却している資産(いわゆる一括償却資産)<br />
● 自動車税および軽自動車税の対象となる資産<br />
● 無形固定資産(ソフトウェア，特許権等)<br />
● 平成20年4月1日以降，<!--autolink--><a title="ファイナンス" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9/" data-wpel-link="internal">ファイナンス</a><!--/autolink-->・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産(いわゆる少額の減価償却資産や一括償却資産であっても，個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは，課税の対象となる。)<br />
● 馬，果樹その他の生物(観賞用，興行用生物は除く。)<br />
● 書画，骨董品等の非償却資産</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">給与支払報告書 <a id="q171fb43" class="anchor" name="q171fb43"></a></h3>
<p>給与等(俸給，給料，賃金，賞与等)を支払われた方は，その年の1月1日現在の住所地の市町村に，翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する必要がある。<br />
また，退職者や短期雇用者等についても提出が必要である。</p>
<p>提出書類は、</p>
<ul class="list1">
<li>総括表を1事業所につき1枚</li>
<li>給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月6日</p>
</div>
</li>
</ul>
<h3 id="content_1_16">法人住民税の加算金 <a id="m00666bd" class="anchor" name="m00666bd"></a></h3>
<p>法人住民税は、申告納付方式を採っているが、<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->の附加税的な要素が強いので、加算金は課されない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">固定資産税 <a id="k7c2fbac" class="anchor" name="k7c2fbac"></a></h3>
<p>固定資産税を納める人は、原則として、<span class="qhm-deco" style="color: red;">毎年1月1日</span>(賦課期日)<span class="qhm-deco" style="color: red;">現在の固定資産の所有者</span>。具体的には、次のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>土地<br />
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>家屋<br />
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>償却資産<br />
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人</li>
</ul>
<p>よって、期中に除却や売却しても還付はない。</p>
<p>一方、取得年度は課されない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月19日</p>
</div>
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		<title>BLOG(経営)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 22:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>深刻なすだち不足で関西の食卓の定番「ポン酢」が生産停止に！ 2026年09月15日(火) 関西テレビによると、何にでもかけたくなる関西の食卓の定番「ポン酢」が今、生産停止に追い込まれています。 背景にあるのは深刻なすだち [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e7%b5%8c%e5%96%b6/" data-wpel-link="internal">BLOG(経営)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">深刻なすだち不足で関西の食卓の定番「ポン酢」が生産停止に！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年09月15日(火)</span></h6>
<p>関西テレビによると、何にでもかけたくなる関西の食卓の定番「ポン酢」が今、生産停止に追い込まれています。</p>
<p>背景にあるのは深刻なすだち不足です。<br />
一大産地・徳島県を取材すると見えてきたのは、すだち生産現場の過酷な状況です。<br />
すだち農家は「高齢化になって、この暑さで作れない」と話しています。</p>
<p>専門家には「何もしなかったら2050年ぐらいですだちの生産がなくなる」という予測もあるようです。</p>
<p>24年後にはすだちの収穫量がゼロになってしまうというのです。</p>
<p>関西人の食卓を支えてきた調味料、そして、すだちの未来はどうなってしまうのか？徹底取材しています。<br />
関西で広く親しまれてきた「旭ポンズ」が、2026年6月から生産を停止しています。<br />
商品誕生からおよそ60年、初めての事態です。</p>
<p>【旭食品 高田雅規専務】「なんぼこちらが『こんだけ作りたい』と言っても、もの（すだち）がないと作れない。過去には当たり前にとれたものが、当たり前じゃなくなってきている」</p>
<p>ことし確保していたすだち果汁の品質が何らかの原因で悪化し、追加注文を試みたものの、収穫量が少なくて調達が難しかったということです。<br />
生産再開はことし10月を予定していますが、すだちの収穫量減少への不安は続きます。<br />
販売休止を受け、「旭ポンズ」はネット上での転売も確認されています。</p>
<p>すだちの品薄は、飲食店にも影響を与えています。<br />
大阪・本町にあるうどん店「UdoKyutaro」では、夏限定の冷やかけうどんに徳島県産すだちを1杯あたり2個使用しています。</p>
<p>1日に2箱分を消費することもあるといいます。<br />
店主の太田博和さんによると、すだちの価格はかつて1箱680円ほどだったものが、今では1,500〜1,600円ほどにまで高騰しているといいます。<br />
「だしにすだちの酸味とかうま味が出ているんで、最初グビグビっていって、爽快感感じてもらって、その後うどんいってもらうみたいな」と太田さんは語り、すだちがメニューに欠かせない存在であることを強調します。</p>
<p>すだちの収穫量は、この10年間で半数以下にまで落ち込んでいます。</p>
<p>全国のすだち出荷量の98%を占める徳島県ですが、その一大産地・神山町を取材班が訪れると、生産の厳しい現実が見えてきました。</p>
<p>すだち農家歴40年の長尾英智さん（79）はすだち自体の耐暑性を「暑さには平気で強い」と説明します。<br />
しかし、問題は作物ではなく、収穫する人間のほうです。<br />
長尾さんは「高齢化になって、この暑さで作れない。今は（収穫量が）20%ぐらい減った」と話しています。</p>
<p>すだちの収穫時期は8月中旬からのわずか1か月半で、その期間に収穫を終えなければ、実が黄色く変色し、味も変わってしまいます。<br />
さらに、すだちの産地には寒暖差のある山間部が適しているため、農地は急斜面に広がっています。</p>
<p>高齢の農家にとって、この地形での作業は大きな負担となっています。<br />
神山町では10年前と比べ、農家の数が4分の3にまで減少しました。</p>
<p>なぜ徳島以外ですだちの生産が広がらないのでしょうか？</p>
<p>その理由は、長年にわたって築かれてきた貯蔵技術にあります。<br />
まるきん農園の佐々木裕之さんが案内してくれたのは、祖父の代から引き継いだすだちの貯蔵庫です。</p>
<p>庫内は保存に適した温度に管理され、日光も遮断されています。</p>
<p>これにより、きれいな緑色のすだちを1年中出荷できるのです。</p>
<p>【まるきん農園 佐々木裕之さん】「この冷蔵技術も、祖父の代、60年前から培ってきた細かい技術があるので、それをすぐ同じように（まね）するっていうのは難しい」</p>
<p>こうした先人から受け継がれた技術が他の地域では確立されておらず、産地が徳島に集中している現状が続いています。</p>
<p>農作物の流通に詳しい徳島大学の中澤慶久教授は、すだち生産の未来について驚きの試算を示しています。</p>
<p>【徳島大学 中澤慶久教授】「収穫量を計算すると、何もしなかったら2050年ぐらいで（すだちの生産が）終わってしまう」</p>
<p>24年後にはすだちの収穫量がゼロになるという見通しです。</p>
<p>農家の減少と他地域での生産の困難さが重なる中、解決策を見出すことが急務となっています。</p>
<p>こうした状況を打開しようと、新たな動きが始まっています。<br />
徳島県庁が品種改良を進めてきた新品種「勝浦1号」です。<br />
従来のすだちは10月に入ると実が黄色くなり始めますが、この新品種は10月になっても緑を保ったままでいられます。</p>
<p>収穫時期を長く確保できるため、農家の作業負担を分散させることができます。</p>
<p>【徳島県農林水産部 安宅秀樹研究員】「もっと規模を拡大して広くやりたいのに、収穫時期が1か月半しかないから、規模拡大できないという人もいる」</p>
<p>新品種がその課題を解消する可能性を指摘しています。<br />
味はほとんど変わらないといい、一部の地元農家はすでに新品種の栽培に乗り出しています。</p>
<p>焼き魚にひとしぼり、うどんの出汁に爽やかな酸味を加える、すだちは長年、関西の食卓を彩ってきた食材です。<br />
しかし今、高齢化・猛暑・担い手不足という複合的な問題が、その存続を脅かしています。<br />
品種改良という技術的なアプローチは一つの光明ですが、担い手の確保や産地の持続可能な体制づくりなど、解決すべき課題は依然として多く残っています。</p>
<p>すだちという特産品を未来へ引き継ぐために何ができるか。産地だけでなく、社会全体で考えていく必要があるのかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お米にコシヒカリという有名な品種がありますが、我が香川県では収穫時期が8月と早いため、暑くてできないということで、年配の米農家の方はコシヒカリを作るのをやめて、収穫時期が少し遅いあきさかりに変えているという話しを時々耳にしますが、徳島県でも同じようなことが起こっているということですね。</p>
<p>地球温暖化が色々なところに影響を与えていますね。</p>
<p>お米の値段が今年は安いということで米農家の方が農業をやめていく可能性が高くなると思いますので、お米やすだちだけに限りませんが、都道府県やJAにこういうときこそ、頑張ってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>深刻なすだち不足で関西の食卓の定番「ポン酢」が生産停止になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">山口県の人気店“いろり山賊”錦店が2026年8月末で閉店！</span></h3>
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</div>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-09-01">2026年09月07日(月)</time></span></h6>
<div><span style="color: #000000;">テレビ山口によると、2026年8月いっぱいで閉店する山口県岩国市のいろり山賊錦店には、8月のとある日には客が続々と訪れ、別れを惜しんでいたようです。</span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">午前10時の開店前から、駐車場に入りきれないほどの車が列をなしていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">客</span><br />
<span style="color: #000000;">「悲しいですよね、閉店するっていうのは。このちょうちんの明かりがすごくいいですし、建物が結構好きなので。なくなってほしくないって思います」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">独特な建物の形や内装…そして、ちょうちんの明かり。いろり山賊錦店には、ここでしかできない体験を求めて、山口県内外から多くの人が訪れています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">運営会社によると、「持続可能な店舗づくりの一環」として閉店を決めたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">店内では別れを惜しむ人たちが思い出を語りながら、看板メニューの「山賊焼」や「山賊むすび」をほおばっていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">客</span><br />
<span style="color: #000000;">「なくなると急に聞いて、なんとしても来ようと思って来ました」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">客</span><br />
<span style="color: #000000;">「免許を取ったらここまでドライブに来て、何か食べるっていう人が多いです。なので、ちょっと懐かしくて来ました」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いろり山賊錦店の営業は2026年8月31日までで、玖珂店は変わらず営業を続けます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">僕は、配偶者の実家が山口県なので、コロナ禍のテイクアウトを含めて、何度か行ったことがありますが、閉店のニュースには驚きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">お店の雰囲気が良く、いつもお祭りをやっているように感じるところなので、個人的に好きですし、いつも混んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">看板メニューの山賊焼よりは、香川県の一鶴の骨付鶏の方が圧倒的に美味しいと思いますが、お店の雰囲気が美味しさをアップしているように感じます（笑）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">おそらく、人手不足とか、色々なものの価格の上昇などが原因なのではないかと思いますが、2店舗あって、小さいお店を閉めて、大きいお店を残すわけですから、大きいお店（玖珂店）はいつまでも続けてほしいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">山口県の人気店“いろり山賊”錦店が2026年8月末で閉店したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「BS4K」民放5社撤退は「衛星放送」終焉の序章か？</span></h3>
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</div>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-08-01">2026年08月14日(金)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>ITmediaによると、先日、BS-TBSは2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行わず、「BS-TBS 4K」の放送を終了すると発表しました。</p>
<p>すでに先行して在京キー局系列のBS放送は、4局が撤退を表明しています。</p>
<p>時系列で言えば、最後がTBSということになります。</p>
<p>終了の理由は同じで、BSでは放送に必要な広告収入が得られなかったことです。</p>
<p>放送事業は免許制なので、事実上の免許返納ということになります。</p>
<p>過去に放送事業者が、免許を返納した例は非常に少ないようです。</p>
<p>記憶にあるのは、2021年に「ザ・シネマ4K」の運営会社である東北新社が、放送認定時に外資規制違反があったことへの処分として、事業者認定が取り消された例ぐらいです。</p>
<p>ただし、これは取り消しであって、自主返納ではないのです。</p>
<p>それが5局いっぺんに返納、放送事業終了というのは、日本人にとって初めての経験であるはずです。</p>
<p>もちろん、その予兆はありました。</p>
<p>2025年9月に、総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会・衛星放送ワーキンググループ第15回」での議論をベースに、撤退の可能性を整理している。</p>
<p>その後、2025年11月に、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 衛星放送ワーキンググループ 第二次取りまとめ」が公表されました。</p>
<p>この取りまとめを俯瞰すると、「4K放送」というフォーマットを維持したい政府と、「衛星放送」というインフラ事業がうまくいかない民放との考えが、かみ合っていない印象があります。</p>
<p>取りまとめにはBS放送の窮状が盛り込まれ、映像コンテンツ制作支援も含めて何らかの政策的テコ入れが必要とされました。</p>
<p>しかしながら、民間放送を政府が資金援助する仕組みは存在しません。</p>
<p>当然、2026年度の政府予算編成にも具体的に何も組み込まれませんでした。</p>
<p>そもそも、「魅力的なコンテンツがあれば成功する」という前提は、正論ではありますが先は長いです。</p>
<p>4Kという高解像度を生かしたコンテンツなどというが、そんなことを言っている時点で考え方が古いです。</p>
<p>手のひらに入るスマートフォンやアクションカメラでさえ4K解像度で撮影でき、ネット配信でも4K・HDRが珍しくない現代において、すでに4Kは撮影・制作の基本フォーマットです。</p>
<p>一部伝送ビットレートなどの都合で、最終的に旧フォーマットであるHDを利用しているだけです。</p>
<p>衛星放送というインフラを維持したいのであれば、最適解は地上波番組の4Kサイマル放送です。</p>
<p>多くの人は同じ番組が高解像で見られるなら、わざわざ地上波を見る必要はありません。</p>
<p>ただし、そうなると、地上波地方局の不要論につながります。</p>
<p>これは民放連が承諾しないでしょう。</p>
<p>民間の力だけで日本中をカバーするという、テレビ放送初期の手法をこれまで維持してきて、地域産業の要となっている放送局も多いのです。</p>
<p>インターネットの高速回線が世界中をカバーする中、方法論としては時代遅れなのは間違いありません。</p>
<p>ところが、日本全国各地のテレビメディア産業を維持するためには、衛星放送を見捨てるという選択をする以外にないのです。</p>
<p>日本で衛星放送が始まった頃をご記憶の方は、おそらく50代以上ということになるでしょう。</p>
<p>日本初のアナログ衛星放送が開始されたのは、1984年のことです。</p>
<p>その前年にテレビ業界に入ったこの記事の筆者は、この時の期待感と大騒動を目の当たりにしました。</p>
<p>当初の衛星放送は、山間部や離島など物理的に地上波放送ではカバーできない地域の難視聴対策と、新たな伝送経路の確保や将来的な多チャンネル化を目的としてスタートしました。</p>
<p>それまでテレビと言えば地上波しかなく、しかも周波数帯域の関係でこれ以上放送局が増える見込みはありませんでした。</p>
<p>ところが、衛星放送の開始で、チャンネルが増えました。</p>
<p>既存の放送局だけでなく、テレビ番組制作会社も自分たちが一躍全国放送局になれるかもしれないというチャンスに、浮き足立ったのです。</p>
<p>実際その時の期待感や高揚感は、このシステムを拡充していけばやがて地上波放送は不要になるという予感でした。</p>
<p>つまり、放送というメディアの地図が書き換わる、新しいテクノロジーへの期待感でした。</p>
<p>1990年代後半から2000年代前半のインターネット黎明期と似た感覚ですが、この雰囲気はテレビ業界内でしか味わえませんでした。</p>
<p>衛星放送と並んで映像配信の主役に躍り出たのが、レンタルビデオサービスです。</p>
<p>元々のビジネスはレンタルレコードでしたが、これは音楽産業の不振を招くなど、ビジネスモデルとして不完全でした。</p>
<p>この反省を生かし、レンタルビデオサービスは慎重に制度設計が行われたのです。</p>
<p>そこで貸し出される映画のビデオテープは、市販品ではなくコピーガードを施したレンタル専用品であり、映画会社や映画配給会社がその主導権を握りました。</p>
<p>セルビデオとしては今更とても売れないようなB級映画でも、レンタルなら利益を上げられます。</p>
<p>とにかくタイトルの多さで勝負しようと、日米の映画配給会社はこぞって過去のタイトルをレンタルビデオサービスへ投入しました。</p>
<p>これが大いに当たり、大きなビジネスへと成長しました。</p>
<p>1980年代前半に起こったこのレンタルビデオと衛星放送を合わせて「ニューメディア」と呼ばれ、一躍時代の花形となったのです。</p>
<p>ここから衛星放送とレンタルビデオ事業は、背中合わせで成長する運命となりました。</p>
<p>その後1990年代に入ると、衛星放送はWOWOWなどの有料映画チャンネルがスタート、さらにはCS局もスタートし、有料マルチチャンネル時代を迎えました。</p>
<p>現在の衛星放送のイメージは、この時代に定着しました。</p>
<p>一方のレンタル事業は、CDレンタル事業を吸収しながら順調に拡大しました。</p>
<p>2000年にソニーが「PlayStation 2」を発売すると、事実上のDVDプレーヤー普及機となりました。</p>
<p>ビデオテープからDVDへのメディアチェンジが起こったことで、さらにレンタル事業は拡大したのです。</p>
<p>しかしながら、2005年頃から光回線が急速に普及すると、映像のネット配信事業が台頭しました。</p>
<p>当初の配信事業者は回線事業者系列でしたが、そのモデルや料金体系は、衛星放送の有料課金に近いものがありました。</p>
<p>やがて外資による格安料金のサービスが日本に上陸すると、それらの事業者は、一部のうまく特徴を出せた事業者を除き、撤退を余儀なくされたのです。</p>
<p>事業者大手の米Netflixの祖業はレンタルビデオ事業者であったことを考えれば、この時点ですでにビジネスモデルとしては有料放送はレンタル事業に勝てなかったのだともいえるでしょう。</p>
<p>どちらが末端のユーザーに近く、ニーズを拾いやすかったか、という話でもあります。</p>
<p>民放5社のBS4K放送は、広告モデルなので視聴者は無料で視聴できます。</p>
<p>よって、今回の撤退は、課金モデルでの競争ではありません。</p>
<p>それは、「選べるか選べないか」の、インタフェースの問題だったのだろうと思われます。</p>
<p>テレビ放送は一方的にコンテンツを送りつけるだけなので、視聴者に選択権はありません。</p>
<p>テレビ局という「神」が決めた番組編成に人生を合わせていく必要があります。</p>
<p>一方、ネット配信は、レンタル事業のようにユーザーが選択し、好きな時間に視聴できます。</p>
<p>神の決定に従う必要はないのです。</p>
<p>それでもまだテレビ放送は、「リアルタイム」の強さで生き残れると信じました。</p>
<p>世界的スポーツイベントのライブ中継は、そのノウハウと、1,000万人単位が同時に見ても負荷が変わらない放送という仕組みによる独壇場だと思われていました。</p>
<p>ところが、前回のWBCは、Netflixの国内独占配信でもリアルタイム性はさしたる問題にならず、配信面では成功しました。</p>
<p>ネットでも、1,000万人単位の大規模視聴ライブ配信は可能でした。</p>
<p>中継・制作技術は、日本テレビが制作受託という形で支えたのです。</p>
<p>受託と言えば聞こえはいいですが、事実上大手テレビ局が下請けになるという、これまでになかった形態でした。</p>
<p>廃止されるBS民放5社の4Kコンテンツは、今後「WOWOWオンデマンド」で無料配信されるそうです。</p>
<p>つまり、プラットフォームとして衛星から降り、衛星放送局として先にネット配信に踏み出したWOWOWへ相乗りするということです。</p>
<p>WOWOWオンデマンドは有料課金サービスなので、無料枠を作るということでしょう。</p>
<p>しかしながら、完全無料では制作費が出ないため、広告モデルでの配信になると考えられます。</p>
<p>民放各社が共同運営する「TVer」でそのまま配信するというわけにはいかなかったのは、地上波番組と肩を並べても勝てないこともあるでしょう。</p>
<p>ともに衛星で苦労したWOWOWと組むことには、一定の筋はあります。</p>
<p>ただし、WOWOWのメインコンテンツは、海外から買ってきた強力なコンテンツです。</p>
<p>民放BS制作の番組とは、明らかに予算も違えばレベルも違うのです。</p>
<p>サービスとしてのカラーにどう馴染ませるかが、課題となるでしょう。</p>
<p>今後、衛星放送というインフラはどうなるのでしょうか？</p>
<p>令和6年末の段階では、2029年度後半にBSとCSの共同衛星を新規に打ち上げるという計画も示されていました。</p>
<p>この時点ではまだ、衛星放送は新規事業者がバンバン参入して拡大するという見込みでの話です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/image.itmedia.co.jp/news/articles/2605/15/my_0512satellite01.jpg?w=580&#038;ssl=1"   /><br />
<small>令和6年9月11日付の「衛星放送ワーキンググループ取りまとめ概要（案）」</small></p>
<p>ところが、これは衛星放送ワーキンググループ第二次取りまとめでは言及されておらず、計画としてまだ生きているのかどうか、定かではありません。</p>
<p>民放5社が撤退を決めた今、共同衛星打ち上げ計画は少なくなった衛星放送局を一つにまとめるという話に変わってきますが、それは縮小計画としてコスト的に割が合う話なのでしょうか？</p>
<p>元々民放BS5社は自己インフラを持たない放送局で、番組制作中心に動いていました。</p>
<p>これは、番組制作とインフラ運用を別事業者に分けているイギリス型の地上波放送システムに近くなっています。</p>
<p>そして、イギリスでは、もう地上波テレビ放送は電波を止めてネットに移行したらどうか、という議論が進んでいます。</p>
<p>最終的にはそうなるのが自然な形なのかもしれませんが、果たしてわれわれが生きている間に日本でもそれが起こるのでしょうか？</p>
<p>それを確かめるには、なるべく長生きしてみるしかありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、『4K』ということばをあまり聞かなくなりましたが、「BS4K」民放5社は撤退なのですね。</p>
<p>広告に頼る地上波放送は、そろそろ広告主が広告効果に疑問を持ちだし、急激にシュリンクしていると考えていますが、民放5社はどうやって生き残っていくのでしょうね？</p>
<p>不動産とかは良い場所に持っていると思いますので、どう構造転換していくのか楽しみにしたいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「BS4K」民放5社撤退は「衛星放送」終焉の序章か？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">TOPPANが薬の錠剤に100色以上の印字を可能にし高齢者が見分けやすく！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年08月07日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、TOPPANはこれまで赤や黒など一部の色に限られていた錠剤の印字をあらゆる色で可能にする技術を開発しました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2996563011052026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="TOPPANはこれまで赤や黒など一部の色に限られていた錠剤の印字をあらゆる色で可能にする技術を開発した"   /></p>
<p>TOPPANホールディングス（HD）は、インクジェットインキで錠剤に印字する際の色を従来の20倍にあたる100色以上に増やしました。</p>
<p>高齢者らが薬を見分けやすくなり、誤飲リスクを低減できます。</p>
<p>インキ原料には調達難が懸念されるナフサ（粗製ガソリン）も使うが微量のため、新製品の供給には影響しないとしています。</p>
<p>印刷に使うシアン（青緑色）、イエロー（黄色）、マゼンタ（赤紫色）の三原色のうち、マゼンタは光を受けると色が薄くなる性質を持っています。</p>
<p>安全性の観点から、これまで医薬品で使うことができませんでした。</p>
<p>耐光性を高め、インキが薄くなる課題を解決したのです。</p>
<p>TOPPANは成分や精製方法を工夫し、耐光性を高めたマゼンタインキを開発しました。</p>
<p>三原色がそろうため、理論上はあらゆる色を表現可能です。</p>
<p>フルカラーの錠剤インキは日本初だそうです。</p>
<p>シアンとイエローのみでは出せるのが5色程度に限られていました。</p>
<p>錠剤に期待する色を安定的に出すのも難しく、黒っぽい印字が多かったのです。</p>
<p>色の似た錠剤の区別は簡単ではありません。</p>
<p>服用する錠剤の種類が多い高齢者らは薬を取り違えるリスクを抱えています。</p>
<p>薬剤師も複数の薬を一つにまとめる「一包化」で、色味の似た大量の薬を確認する作業負担は重くなっています。</p>
<p>豊富な種類の色で印字できる利点をアピールし、錠剤だけでなく薬のパッケージ印刷など周辺需要を獲得していきます。</p>
<p>インキを巡ってはナフサ不足懸念から、関連するメーカー各社が値上げに踏み切っています。</p>
<p>TOPPANも包装材など食品や日用品の全パッケージ品目で価格を引き上げました。</p>
<p>ポテトチップスの包装などでは、使う色の種類を抑える動きも広がっています。</p>
<p>錠剤の印字を多彩な色でできるようにすることは流れに逆行しますが、TOPPANは「使用量は微量で在庫に困っていない。医療現場での事故防止に役立つ」としています。</p>
<p>ホルムズ海峡封鎖といった中東情勢が緊迫化する前から新技術の開発を進めてきたそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>色々な種類の薬を飲んでいる方を見ると、間違わないのだろうかと思っていましたが、色を変えて錠剤に印刷できるとなると、素晴らしいことですね。</p>
<p>ユニクロのICタグ（RFID）などもTOPPANだと思いますが、すごい会社ですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TOPPANが薬の錠剤に100色以上の印字を可能にし高齢者が見分けやすくなったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パンダが去った和歌山県白浜町は温泉・ビーチを前面に魅力を再構築！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-25">2026年07月30日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ジャイアントパンダ全4頭を中国に返還して1年経ち、集客の柱を欠いた和歌山県白浜町が、従来の観光資源を磨き直しています。</p>
<p>軸となるのが、白砂で有名な白良浜と歴史ある白浜温泉です。</p>
<p>町長主導の観光振興策を矢継ぎ早に打ち出しているのです。</p>
<p>白浜町は2029年をめどに、町営の温泉浴場のうち「白良湯」と「牟婁（むろ）の湯」を合併する形で白良浜近くに新たな浴場をオープンさせます。</p>
<p>足湯施設を改修して「湯畑」も新設します。</p>
<p>源泉から引いた温泉を空気にさらす施設です。</p>
<p>群馬県の草津温泉の湯畑をモデルに、温泉街としての情緒をより濃厚にします。</p>
<p>大江康弘町長は「白良浜と白浜温泉を前面に出し、これから3年で白浜を大きく様変わりさせる」と語っています。</p>
<p>2026年4月、浴場などに温泉を供給する施設「砿湯（まぶゆ）源泉」を改修しました。</p>
<p>あずまやにベンチを設け、温泉卵作りコーナーや顔に蒸気を当てる「顔湯」などを新設しました。</p>
<p>2025年8月には町と観光協会などが白良浜に夜間も営業するカフェをオープンしました。</p>
<p>地元有志らでつくる団体は特設ステージでのピアノ演奏や花火大会などのイベントを開催しました。</p>
<p>こうした振興策も奏功したもようで、町全体での観光客数は横ばいから微増で推移しています。</p>
<p>和歌山県の観光客動態調査によると、2025年の白浜地区の観光客数は309万人で前年比2.8%増です。</p>
<p>7〜8月の夏期や、2026年にかけての年末年始に限っても、ほぼ横ばいとなりました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3225464026062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>南紀白浜観光協会の新藤正悟会長は「パンダ返還は大きな痛手だったが、インバウンドや夏期の海水浴客などの増加で穴埋めした格好だ」と説明しています。</p>
<p>白良浜近くのホテル、三楽荘は「パンダ返還直後は客足が大きく落ち込んだが7〜8月の予約は昨年比で2〜3割増」だそうです。</p>
<p>景勝地である三段壁の近くでは高級ホテルを誘致する計画も進行中です。</p>
<p>東京・羽田空港との間で直行便が運航する南紀白浜空港では、プライベートジェットの格納庫の新設を県に要望するそうです。</p>
<p>海外の富裕層を取り込む狙いです。</p>
<p>一連の振興策の財源として宿泊税を新設します。</p>
<p>1泊の料金ごとに200〜1,000円の4段階で宿泊費に上乗せする形で徴収します。</p>
<p>2027年3月の施行を目指しています。</p>
<p>レジャー施設「アドベンチャーワールド」単体でみると、30年以上にわたり集客を支えたパンダ不在の影響が大きくなっています。</p>
<p>6月の平日午前に訪ねると、入園者の姿はまばらです。</p>
<p>1年前の今ごろはパンダ返還発表後の「パンダ特需」で大混雑でした。</p>
<p>かつてのパンダの運動場では、レッサーパンダが心地よさげに体を丸めていました。</p>
<p>施設を運営するアワーズ（大阪府松原市）によると、例年100万人程度だった入場者数はパンダ返還後、60万人程度に落ち込んだそうです。</p>
<p>アワーズは7月17日までの入場者を対象に、来年3月まで何度でも入園できる「無限アドベンチャーパス」を大人向けに3,000円で販売、高校生以下には無料で配布しています。</p>
<p>飼育する約120種1,600頭の動物をアピールし、入場者数の回復に努めています。</p>
<p>「パンダに頼るあまり、白浜はむしろ停滞していた」と大江町長は振り返っています。</p>
<p>歴史ある温泉街の振興策の成否に大きな注目が集まっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今までに、白浜町には何度か行ったことがありますが、パンダがいなくなっても頑張っているのですね。</p>
<p>パンダが出産すると、上野動物園ではニュースになっていましたが、アドベンチャーワールドではニュースになっていなかったのが不思議でしたが、個人的には、アドベンチャーワールドはスゴいなぁと思っています。</p>
<p>こどもたちが小さい頃に、結構、動物園や水族館などに行きましたが（今でもたまに行きますが）、一番、ショーなどが本物だと思ったのが、アドベンチャーワールドです。</p>
<p>一般的に、動物園とか水族館は目玉の動物や魚などがいるのですが、そもそも数が少ないことが多いです。</p>
<p>その中で、当時はパンダもたくさんいましたし、イルカのショーなども数がすごく多いです。</p>
<p>あと、こどもたちが喜ぶので色々な餌やりを今まで経験してきましたが、今までで一番恐かったのはアドベンチャーワールドのサイの餌やりでした（笑）。</p>
<p>キリンの餌やりもありますし、今はやっていないようですが、以前は先着で少しの人数だけでしたがゾウに乗ることもできました。</p>
<p>アドベンチャーワールドにはいつまでも続けてほしいと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、白浜と言えば『温泉』だと思いますので、湯畑などでも人を集めてほしいですね。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パンダが去った和歌山県白浜町は温泉・ビーチを前面に魅力を再構築していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人営業で2024年7月期には年収入高約1.7億円を計上の会計事務所が破産手続き開始決定！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-18">2026年07月23日(木)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>山陽放送によると、民間の信用調査会社「帝国データバンク」は、岡山会計センター株式会社（岡山県倉敷市）が先日、岡山地裁倉敷支部より破産開始決定を受けたことを発表しました。</p>
<p>負債総額は3,300万円とみられています。</p>
<p>岡山会計センター株式会社は1992年12月に設立された会計事務所で、周辺エリアの法人を対象に財務処理などの会計業務を代行し、2024年7月期には年収入高約1億7,000万円を計上していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、売上高数億円の会計事務所などが破綻していますね。</p>
<p>クライアントを譲渡した代金を考慮したあとの3,300万円なのか分かりませんが、何の負債を抱えていたのでしょうか？</p>
<p>設備投資なのか、売上高に比べて人が多すぎたのか、浪費していたのかなど、分かりませんが、クライアントを指導する立場として、自らは破綻しないような経営をしないといけないなぁと、改めて感じました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法人営業で2024年7月期には年収入高約1.7億円を計上の会計事務所が破産手続き開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">下請け22社に金型を無償で保管させ協議せず費用を払ったクレーン製造大手「タダノ」に公取委が勧告！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-11">2026年07月17日(金)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、部品の製造に使う金型を下請け業者に無償で保管させたなどとして、公正取引委員会は、先日、建設用クレーン製造大手「タダノ」（香川県高松市）に対し、下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）で再発防止などを求める勧告を出しました。</p>
<p>発表によると、タダノは2024～2025年、クレーンの部品の製造を委託した下請け業者22社に対し、発注を長期間行わないにもかかわらず、金型など計314個を無償で保管させるなどしていました。</p>
<p>タダノは、公正取引委員会の調査着手後、下請け業者22社に対し、金額を協議せずに保管費用（計約335万円）を支払っていました。</p>
<p>公正取引委員会はタダノに対し、下請け業者と協議して、不足分の保管費用などを支払うことも求めました。</p>
<p>勧告を受け、タダノは「厳粛に受け止め、求められた措置を速やかに実行する」とコメントを出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我が香川県の企業が下請法違反で勧告を受けるのは、今回が初めてだそうです。</p>
<p>まぁ、力関係が強すぎるのでしょうが、上記以外にも無償で棚卸をさせていたようですし、コンプライアンスに対する意識が低すぎるのではないでしょうか？</p>
<p>低迷している株価も下がっていますし、香川県を代表する企業として頑張ってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下請け22社に金型を無償で保管させ協議せず費用を払ったクレーン製造大手「タダノ」に公取委が勧告を出したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トラック新法で配送費2倍の試算で書籍取次は「もう運べない」と出版社に取り分増を迫る！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-04">2026年07月13日(月)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、70年以上続く出版業界の商慣習が揺れています。</p>
<p>法改正を契機に配送費の高騰が見込まれるなか、書籍を書店に運ぶ取次会社が本の収益配分の見直しを出版社に求め始めました。</p>
<p>議論の方向によっては中小出版社の経営問題や書籍の大幅な値上げにつながる可能性があります。</p>
<p>「出版文化のためなら利益が出なくても取次は運び続け、書店も売り続けてくれる。それはもう幻想だ」と、2026年1月、東京都内で開かれた業界セミナーで、書籍取次の業界団体である日本出版取次協会の近藤敏貴副会長（トーハン会長）は出版関係者に訴えました。</p>
<p>近藤氏の念頭にあったのが、改正貨物自動車運送事業法などのトラック適正化2法（トラック新法）です。</p>
<p>2028年6月までに施行されるトラック新法では、燃料費や人件費などを基に国が「適正原価」を定め、下回る運賃での委託・受託を禁じています。</p>
<p>出版業界では書籍取次が数千もの出版社から書籍を集め、全国の書店に配送する役割を担っています。</p>
<p>日本出版取次協会はこの新法により配送費は2倍になると試算しています。</p>
<p>そこで浮上したのが出版業界の聖域とされてきた商慣習の見直しです。</p>
<p>これまで出版業界では本の定価の70%を出版社、8%を取次、22%を書店の取り分としてきました。</p>
<p>出版社ごとに数%程度の違いはあるものの、この比率は3者の協議で70年以上前に取り決め、維持してきたといわれています。</p>
<p>この比率では早晩、取次も書店も立ちゆかなくなります。</p>
<p>口火を切ったのが取次1位のトーハンです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSKKZO9700699018062026TB2000-PN1-2.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>書籍の定価を上げた上で出版社の取り分は60%、取次は10%、書店は30%とすると、2026年1月、業界関係者が集まった会合で新たな比率のたたき台を示したのです。</p>
<p>定価を一段と上げて取り分を55%、12.5%、32.5%にするという案も出しました。</p>
<p>トーハンの考え方は出版社に値上げを求めた上で、増収分を取次と書店で分け合うというものです。</p>
<p>出版社に入る実額は値上げ前と変わりません。</p>
<p>取次各社の経営は苦しいです。</p>
<p>業界首位のトーハンと2位の日販グループホールディングス（GHD）の2026年3月期の連結決算は、ともに最終赤字となったのです。</p>
<p>トラック新法でさらなる物流コスト増は避けられず、日販GHDの富樫建社長は2026年5月に開いた決算説明会で「取次事業からの撤退も検討しなければならない環境が迫っているという危機感がある」とまで語っています。</p>
<p>紙の書籍の販売減少によって経営が苦しいのは書店も同様です。</p>
<p>日販とトーハンは水面下で複数の出版社と交渉を始めたもようです。</p>
<p>業界の慣習となっている比率を変えるには、紙の書籍販売は苦戦してもIP（知的財産）ビジネスなどで稼ぐ大手出版社の協力が欠かせません。</p>
<p>ただし、出版社側は値上げを伴う比率の変更を簡単にのめない事情があるのです。</p>
<p>「こちらも印刷や資材コストの高騰を受けて大変なのは同じだ」（出版大手）</p>
<p>すでに本の価格は上昇しています。</p>
<p>出版科学研究所によると2025年の書籍1冊あたりの加重平均価格（消費税を含まない本体のみの価格）は1,370円と前年から2.9%上がっています。</p>
<p>5年前と比べると13%高くなっています。</p>
<p>急激な値上げによる書籍離れを防ぐため、「出版社は生活者の負担も考えながら新刊の価格を上げている」（大手出版社幹部）。</p>
<p>出版業界に詳しい専修大元教授の植村八潮氏は「この問題は出版産業の構造を大きく変える可能性がある」と指摘しています。</p>
<p>取次や書店の配分を増やす方向で協議が進めば、体力のない中小出版社の経営はいっそう苦しくなります。</p>
<p>取次を介さず書店に本を送る直取引をメインにする出版社が大幅に増える可能性も考えられます。</p>
<p>取次・書店・出版社の3者が生き残るには「大幅な値上げは避けられないだろう」（植村氏）。</p>
<p>その場合、消費者がついてくるかがカギになります。</p>
<p>電子書籍と大きな価格差をつける出版社があらわれれば、紙離れが進み取次・書店が厳しくなる可能性があります。</p>
<p>出版社の中からは「配分見直し協議には真摯に向き合う」（準大手出版社）という声も出ています。</p>
<p>出版社・取次・書店の3者で成り立ってきた戦後から続く書籍流通のエコシステムをどう守っていくのか、三者三様に悩みは深いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">紙の本が売れない時代になっており、書店も万引きなどが多いと言われています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうなると、値上げをして書籍取次や書店がもっと利益を取れるようにするのは当然の流れのような気がします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>トラック新法で配送費2倍の試算で書籍取次は「もう運べない」と出版社に取り分増を迫っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公共工事談合で香川県があわせて約120億円を受注していた27の業者を最長1年間の指名停止へ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-05">2026年07月08日(水)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>RSKによると、香川県発注の土木工事の入札で談合を繰り返していたとして、香川県は27の業者を最長1年間の指名停止としました。</p>
<p>指名停止となったのは香川県高松市にある27社で、期間は20社が1年、7社が8か月です。</p>
<p>先日、公正取引委員会が出した排除措置命令などを受けたもので、業者は2024年9月までの約3年間にわたり県発注の土木工事で談合を繰り返し、268件の工事のうち9割以上、あわせて約120億円を受注していました。</p>
<p>香川県は、先日の会見で「県民の信頼を損なうもので断じてあってはならない」と述べ、今後発注する工事への「影響は大きい」として、「県民の生活に支障がないよう慎重に対応したい」としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>談合は繰り返されますね。</p>
<p>個人的には、指名停止が最長で1年間というのが甘すぎるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公共工事談合で香川県があわせて約120億円を受注していた27の業者を最長1年間の指名停止としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日産の株主総会でみずほFGからの独立性に疑念で永井取締役の再任案を否決！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-01">2026年07月03日(金)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、日産自動車が先日開いた定時株主総会で、社外取締役の永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の再任案が否決されました。</p>
<p>日産と関係の深いみずほフィナンシャルグループ（FG）からの独立性を疑問視する株主の賛同が得られなかったとみられます。</p>
<p>日本企業の株主総会で会社提案の取締役選任案が否決されるのは珍しいです。</p>
<p>日産の議決権の15%を持つ大株主のフランスのルノーが、独立性の懸念から永井氏選任案などへの議決権行使を棄権する意向を示していました。</p>
<p>永井氏は監査委員会委員長や指名委員会委員などへの就任を予定していたため、日産は役員体制を見直すことになりました。</p>
<p>永井氏を除く、イバン・エスピノーサ社長ら計11人の取締役選任案は可決しました。</p>
<p>一方、株主総会での決議に関する株主提案の議案は否決しました。</p>
<p>永井氏は日本興業銀行（現みずほFG）出身で、みずほ信託銀行副社長などを務めたのち、2014年から日産の社外監査役を務め、2019年から社外取締役を務めていました。</p>
<p>監査委員会、指名委員会、報酬委員会の3委員会で委員を務めていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>珍しいことが起こりましたね。</p>
<p>金融機関主導で色々なことが行われることを嫌がるところが多いということなのでしょうね。</p>
<p>僕自身も、日産をはじめ色々な会社の株式を持っていますが、確かに、役員の選任については疑問を持つことが多いですね。</p>
<p>最近は紙ではなく、スマホで議決権の行使をしていますが、『すべての議案に賛成』というボタンが出てくることに違和感を感じますし、何かコメントをできるような欄があってもいいのではないかと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日産の株主総会でみずほFGからの独立性に疑念で永井取締役の再任案が否決されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">資本金を1億5,678万円まで増資したクラフトビール製造やビアホール運営会社が破産開始決定！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-27">2026年06月30日(火)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>熊本放送によると、熊本県産クラフトビールの製造やビアホールを運営する熊本県熊本市のダイヤモンドブルーイングは、2026年6月5日に熊本地裁から破産開始決定を受けました。</p>
<p>負債総額は債権者138人に対し、約3億6,600万円に上ります。</p>
<p>2016年に設立され、度重なる増資（2024年3月時点で資本金1億5,678万円）やクラウドファンディング、借入金で、自社ビールの製造拡大や飲食店展開を積極的に進めていました。</p>
<p>しかしながら、2020年初旬からのコロナ禍で集客が激減してしまいます。</p>
<p>各種給付金やコロナ対策融資を活用して立て直しを図るも、2021年8月期に債務超過へと転落しました。</p>
<p>その後も赤字決算が続き、借入金の返済が困難な状況に陥りました。</p>
<p>2023年8月期には売上高を1億6,000万円に伸ばしたものの、資金面を改善するほどの利益は出せませんでした。</p>
<p>2024年に入りビアホール3店舗を閉鎖し、ネット販売へ活路を見出そうとしましたが、金融債務が重く資金が底をつきました。</p>
<p>最終的に2024年10月までに残る「World Beer Terminal KAEN」も閉鎖し、事業停止の状況に陥っていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>昔、地ビールが流行ったときにもその後倒産するところが結構ありましたが、近年再び流行っているクラフトビールも同じ道をたどるのではないかと思っていましたが、とうとう倒産するところが出てきましたね。</p>
<p>ただし、日本のビール市場に占めるクラフトビールのシェアは1～2％くらいと言われていますので、まだまだ伸びしろはあると思いますので、オリジナリティを出して頑張ってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>資本金を1億5,678万円まで増資したクラフトビール製造やビアホール運営会社が破産開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公取委の立ち入り検査で明治や森永など6社がアイス価格でカルテルか？</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-20">2026年06月26日(金)</time></span></h6>
<div> </div>
<div class="_31Bj_4iF">日本経済新聞によると、アイスクリームの希望小売価格で価格カルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は、先日、明治や森永乳業など食品メーカー6社を独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで立ち入り検査したことが、関係者への取材で分かったようです。</div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>原材料や物流のコスト増を受け、食料品は値上げの動きが広がっています。</p>
<p>公正取引委員会は物価上昇を隠れみのに価格競争を阻害した疑いがあるとみて、カルテル疑惑の実態解明を進めています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3169489015062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>立ち入り検査したのはほかにロッテ、森永製菓、江崎グリコ、赤城乳業（埼玉県深谷市）です。</p>
<p>ちなみに、6社は国内市場で過半数のシェアを持っています。</p>
<p>関係者によると、各社は数年前から全国向け市販用アイスクリームで希望小売価格の引き上げ水準を不当に調整し、競争を実質的に制限した疑いが持たれています。</p>
<p>各社の幹部級が会合や電話、メールで協議し、10〜20円程度の値上げ幅や改定時期について合意していたもようです。</p>
<p>希望小売価格が上がると卸売価格や店頭価格も上昇する傾向があり、公正取引委員会はカルテルで消費者の負担が増えた恐れがあるとみています。</p>
<p>各社は「現在検査が行われていることは事実。全面的に協力していく」などとコメントしました。</p>
<p>各社は2022年以降、原材料や包装資材の高騰などを理由に価格を段階的に引き上げています。</p>
<p>立ち入り対象となったうちの5社は2024年9月出荷分から計94品を5〜13%程度、2025年9月出荷分から計110品目を4〜18%程度値上げしました。</p>
<p>公正取引委員会は生活に身近な商品・サービスにおける物価上昇に便乗した価格カルテルを重点的に摘発しています。</p>
<p>2025年5月に加工食品用ごま油などを巡り、製造大手のかどや製油に2,198万円の課徴金納付を命じました。</p>
<p>軽油販売の価格カルテル事件では2026年4月、石油販売5社を刑事告発しました。</p>
<p>独禁法は価格や生産数量などを調整するカルテルを「不当な取引制限」として禁じています。</p>
<p>違反が認定された場合、公正取引委員会は再発防止に向けた排除措置や課徴金納付の命令を出せます。</p>
<p>なお、違反を自主申告した事業者は課徴金減免（リーニエンシー）制度の適用を受けられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕自身アイスをまぁまぁ食べていますが、数年前と比べるとかなり価格が高くなっているといつも思っていましたが、カルテルが行われていたのですね。</p>
<p>これだけ色々なものの価格が上がっている状況下で、あえてカルテルを結ぶ必要があるのだろうか？と思いますが、なぜやるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公取委の立ち入り検査で明治や森永など6社がアイス価格でカルテルを結んでいたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2026年1〜5月はコンサルの倒産・休廃業が過去最多の242件！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-20">2026年06月23日(火)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p>日本経済新聞によると、帝国データバンクは、2026年1〜5月の経営コンサルティング業の倒産・休廃業解散の累計が前年同期比11%増の242件だったと発表しました。</p>
<p>集計を始めた2000年以降で、過去最多でした。</p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=484&amp;h=370&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8a2d4298e11b29c00dd787737e9ad49d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3138291008062026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=968&amp;h=740&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=fa9b8bc9492c65bb2860b30b63a78717 2x" alt="" /></figure>
<p>負債1,000万円以上の法的整理による倒産と、法的手続きを取らずに事業活動を停止した休廃業、解散を対象に集計しています。</p>
<p>倒産は74件（前年同期比7%増）、休廃業・解散は168件（同13%増）でした。</p>
<p>国内の経営コンサルティング市場（事業者売上高ベース）は2023年度に4兆円を突破し、従業員も17万人に達しましたが、伸び率は縮小傾向にあります。</p>
<p>基礎的なリサーチや汎用的な研修コンテンツの作成などは生成AI（人工知能）によって代替されています。</p>
<p>帝国データバンクは「専門性による差別化を図れない事業者は、生成AIの台頭による下押し圧力に耐えきれず、今後さらに淘汰が加速するとみられる」としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>儲かると思ってコンサルをやっているところもあると思いますが、当然に、経験や実績がないと厳しい業界でしょうし、AIに取って代わられるでしょうね。</p>
<p>あとは、コロナ禍で補助金ビジネスに走っていたコンサルも補助金が少なくなり、行政書士法も改正されたりしていますので、仕事がなくなっていることでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2026年1〜5月はコンサルの倒産・休廃業が過去最多の242件だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
</div>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「終わった」と言われたサンマルクをV字回復に導いた戦略！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年06月16日(火)</span></h6>
<p>ITmediaによると、サンマルクHDが、業態を拡大しながら業績を伸ばしています。</p>
<p>社長の藤川氏は、なぜこのような戦略を採用したのでしょうか？</p>
<p>「サンマルクカフェ」や「鎌倉パスタ」などのヒット業態で知られるサンマルクホールディングス（以下、サンマルクHD）が、2022年に就任した藤川祐樹社長の下で再び成長軌道に乗りつつあります。</p>
<p>2024年には、牛カツ業態の「京都勝牛」「牛かつ もと村」の運営会社を相次いで買収しました。</p>
<p>さらに、2026年5月には、本社の中核機能を岡山市から京都市へ移転し、グローバル展開を推進する方針を打ち出すなど、従来には見られなかった大胆な動きを見せています。</p>
<p>主力のサンマルクカフェにも改革のメスを入れ、お茶に焦点を当てた新業態を投入しました。</p>
<p>また、パスタ業態でも新たな切り口でのブランド開発を進めるなど、既存事業の見直しにも踏み込んでいます。</p>
<p>こうした取り組みもあり、業績は明らかに回復しています。</p>
<p>2019年に売上高は過去最高となる約700億円に到達し、その後、コロナ禍で落ち込みましたが、今期は第3四半期時点で約660億円で、過去最高の更新が確実視されています。</p>
<p>サンマルクHDの主力業態といえば、駅前の繁華街に多く展開されているサンマルクカフェを思い浮かべる人が多いでしょう。</p>
<p>店内で焼き上げる「チョコクロ」を看板商品とし、コーヒーとともに楽しむスタイルで支持を集めてきました。</p>
<p>サンマルクカフェは1999年、東京・銀座に1号店を出店しました。</p>
<p>パン好きに人気のベーカリーレストラン「サンマルク」が手掛ける低価格カフェとして注目を集めました。</p>
<p>郊外ロードサイドを主戦場とするサンマルクに対し、サンマルクカフェは大都市の駅前立地で成長を遂げていったのです。</p>
<p>しかしながら、2018年3月に402店舗まで拡大した後は伸びが鈍化し、2019年に404店舗、2020年に405店舗とほぼ横ばいにとどまり、出店と同時に閉店も進む状態が続きました。</p>
<p>ブランド誕生から20年が経過し、徐々に時代とのズレが生じ始めていたのです。</p>
<p>ちょうどその頃、都市部の駅前で急速に広がったのがタピオカドリンクで、小腹を満たす軽食として支持が広がりました。</p>
<p>チョコクロとコーヒーを組み合わせる従来の喫茶スタイルは、もちもち食感のタピオカ入りミルクティーを1杯で楽しむ新しい“おやつ”に置き換えられていきました。</p>
<p>こうしたデザート性の高いドリンク分野への対応で、サンマルクカフェは後手に回ってしまったのです。</p>
<p>そこに追い打ちをかけたのがコロナ禍です。</p>
<p>駅前立地を主力としていたサンマルクカフェは、大きな打撃を受けました。</p>
<p>2025年9月時点の店舗数は283店舗にまで減少し、コロナ前から約3割減となりました。</p>
<p>採算性の低い店舗を中心に、閉店を余儀なくされたのです。</p>
<p>こうした反省を踏まえ、サンマルクカフェでは商品戦略の見直しを進めました。</p>
<p>2026年4月24日から7月2日にかけては、「濃密」をテーマにしたシーズン商品4種を投入します。</p>
<p>近年はこのような季節限定商品で新鮮さを打ち出し、来店頻度の向上を図っています。</p>
<p>ラインアップは、「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」「濃密抹茶パフェ」「濃密ピーチスムージー」「濃密ピーチティー」の4品です。</p>
<p>抹茶商品は、京都の老舗日本茶専門店「祇園辻利」とコラボしています。</p>
<p>ピーチスムージーは白桃の果肉感を前面に打ち出し、720円とやや高価格ながら満足度の高い仕上がりとなっています。</p>
<p>従来の「低価格カフェ」という枠にとどまらず、多少価格帯が上がっても高品質な商品を提供することで、“滞在して楽しむ場”としての需要も取り込もうとしています。</p>
<p>足元では、この戦略は一定の成果を上げています。</p>
<p>これらの施策を進めているのは、2022年に33歳の若さで社長となった藤川氏です。</p>
<p>藤川氏は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に勤める証券マンでしたが、サンマルクHD創業者の片山直之氏に見込まれ、IR担当として転職しました。</p>
<p>ところが、2018年に片山氏はがんで逝去しました。</p>
<p>藤川氏は取締役経営企画室長として、元証券マンの知見を生かした経営を行いました。</p>
<p>同社の無借金経営の伝統を破り、これまで金融機関とのつながりがほとんどない企業であったにもかかわらず、コロナ禍を乗り切る200億円の調達を成功させたのです。</p>
<p>こうした実績により、社長に推されて就任しています。</p>
<p>創業者が目指した売上高1,000億円が、当面の目標です。</p>
<p>サンマルクカフェは縮小路線から反転攻勢へと転じ、新コンセプト「FFH（Fresh Fast Handmade）」を掲げた店舗の展開を開始しました。</p>
<p>Fresh（新鮮・焼きたて）、Fast（素早い提供）、Handmade（店内手作り）にこだわった新しい店舗のモデルで、その1号店「サンマルクカフェ＆茶 新宿御苑前店」を開業しました。</p>
<p>「サンマルクカフェ＆茶」は、2025年7月に展開を開始した新業態で、お茶需要の高まりを背景に、従来のメニューにお茶系の品を加えたものです。</p>
<p>黒糖タピオカ入りドリンク4種類、フルーツティー2種類、そしてエッグタルトなどのフードメニューが、限定商品として販売されています。</p>
<p>さらに「FFH」では、従来の焼き立てパンを選んで買う方式に加えて、注文を受けてから目の前で調理する、ホットサンドやホットドッグを導入しました。</p>
<p>サンマルクHDの、セントラルキッチンを設けずに店内調理にこだわる提供法をより深化させた形を採用したのです。</p>
<p>サンマルクHDは、サンマルクカフェとサンマルクカフェ＆茶を立地によって出店し分け、今後は商業施設内の店舗に加え、路面店を中心に展開していく方針です。</p>
<p>3年後の2029年度には、約90店舗増の370店舗を目標とし、コロナ前の店舗数回復を目指しています。</p>
<p>コロナ禍での資金調達に成功した藤川氏は、守りにとどまらず攻めに転じました。</p>
<p>これまでM&amp;Aに積極的なイメージがなかったサンマルクHDですが、2024年11月、牛カツ業態で業界トップの京都勝牛を展開するジーホールディングスを買収し、傘下に収めました。</p>
<p>さらに翌12月には、業界2位の牛かつ もと村を展開するB級グルメ研究所などをファイブグループから買収しました。</p>
<p>わずか1か月の間に、牛カツ業界の上位2ブランドを取り込む異例の動きを見せたのです。</p>
<p>この連続買収は外食業界に衝撃を与え、その狙いを測りかねるとの声も広がりました。</p>
<p>しかしながら、藤川氏は、「京都勝牛のM&amp;Aが成立すれば、もと村も買収するつもりだった」と、当初からの構想であったことを明かしました。</p>
<p>牛カツ2社の買収の狙いは、商業施設への出店において、同一業態のブランドを複数持つことで、競合の参入余地を狭めることにあります。</p>
<p>例えば、隣接するショッピングセンターに京都勝牛が入っている場合、テナント誘致の担当者は「同じブランドは避けたい」と考えます。</p>
<p>その際に、別ブランドである牛かつ もと村を提案できれば、より幅広い出店機会を取り込むことができるのです。</p>
<p>両者はこれまでライバルであり、業態も近いのですが、価格帯や提供スタイルなどに違いがあるため、すみ分けが可能です。</p>
<p>大きな商圏であれば、牛カツの複数ブランドを展開することで、幅広い需要を取り込むことができます。</p>
<p>実際、京都勝牛は国内約60店舗、海外にも25店舗を展開し、一方のもと村は国内約30店舗、海外2店舗と、まだ拡大余地を残しています。</p>
<p>この2ブランドを傘下に収めたことで、サンマルクHDは牛カツ市場の9割以上を握り、事実上の独占状態を築いたのです。</p>
<p>牛カツはインバウンド需要が多く、渋谷、新宿、大阪、京都の店舗は多くの外国人客でにぎわっています。</p>
<p>アジア圏に加え欧米からの観光客にも人気が高く、海外展開の伸びしろは大きいでしょう。</p>
<p>牛肉の料理なのでイスラム圏も視野に入り、豚かつよりも有利な面もあります。</p>
<p>こうした需要を見据え、サンマルクHDは2026年5月、本社機能の一部を京都に移転しました。</p>
<p>牛カツのグローバル展開を本格化させる構えです。</p>
<p>これに先立ち、大阪・関西万博にも「京都勝牛」を出店し、国内外への認知拡大を図りました。</p>
<p>藤川社長が目を付けたのは、牛カツ市場だけではありません。</p>
<p>商業施設においてパスタは安定した需要がある一方、入居するチェーンは固定化され、新規参入が進んでいない点に着目しました。</p>
<p>そこで開発したのが、「鎌倉パスタ」の新業態「おだしもん」です。</p>
<p>2023年7月、東京都足立区の「北千住マルイ」に1号店を出店しました。</p>
<p>店内で仕込むだしをベースに、「かけだし」「つけだし」といった新しいスタイルのメニューを展開しています。</p>
<p>いわば、和のスープパスタの進化形です。</p>
<p>さらに特徴的なのが、和テイストのスイーツの強化です。</p>
<p>「宇治抹茶モンブラン」や「ほうじ茶ティラミス仕立て」などを取りそろえ、カフェ利用も想定した設計となっています。</p>
<p>これにより、従来弱点だったランチとディナーの間の客足が落ちる時間帯でも集客が進み、来店動機の拡張に成功しています。</p>
<p>それに加えて、おだしもんでは従来のパン食べ放題に代わり、店内で手作りした豆腐を食べ放題で提供しています。</p>
<p>ヘルシー志向を打ち出すとともに、できたての豆腐を好きなだけ楽しめる点が、他店との差別化要素となっています。</p>
<p>このように、サンマルクHDは藤川氏の下で大きくかじを切りました。</p>
<p>コーヒー中心から脱却してお茶需要を取り込み、高成長が見込めるブランドの取得によるインバウンド・海外展開を強化し、レストランのカフェ需要を創出するなど、多面的な施策で顧客の来店機会を広げています。</p>
<p>こうした戦略が実を結び、「サンマルクは終わった」という評価は払拭されつつあります。</p>
<p>サンマルクHDは今、再び成長軌道に乗り始めました。</p>
<p>グローバル展開も視野に入れつつ、どのように業績を伸ばしていくのでしょうか？</p>
<p>今後の藤川氏のかじ取りから、しばらく目が離せません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕も、サンマルクHDは終わったと思っていましたし、なぜ、京都勝牛なの？と思っていましたが、V字回復しているのですね。</p>
<p>京都に一部の本社機能を移したことも知りませんでした。</p>
<p>今後、どうやってさらなる成長を成し遂げていくのかウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「終わった」と言われたサンマルクをV字回復に導いた戦略について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">紳士服業界でAOKIHDが青山商事を抜き首位交代！</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-06">2026年06月12日(金)</time></span></h6>
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</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>WWDによると、紳士服専門店の2強の売上高が2026年3月期決算で初めて逆転しました。</p>
<p>長らく業界首位を走っていた青山商事は前期比3.4％減の1,890億円、2位だったAOKIホールディングス（HD）は前期比1.0％増の1,945億円となり、青山商事を抜いたのです。</p>
<p>ただし、紳士服市場はダウントレンドのため、アパレル以外の事業の成長性に左右される構図になっています。</p>
<p>青山商事もAOKIHDも事業の多角化を進めており、売上高において青山商事は約34％、AOKIHDは約47％をアパレル以外の事業が占めています。</p>
<p>アパレルに絞ると青山商事の売上高の方が依然として大きくなっています。</p>
<p>青山商事のビジネスウエア事業（「洋服の青山」「スーツスクエア」「麻布テーラー」など）は前期比6.6％減の1,242億円、AOKIHDのファッション事業（「AOKI」「オリヒカ」など）は同0.3％増の1,028億円でした。</p>
<p>AOKIHDが首位に立った要因としては、アパレルの売上規模を維持しつつ、時間をかけて他事業を育成してきたこが大きいようです。</p>
<p>複合カフェ「快活クラブ」、フィットネスジム「FIT24」などのエンターテインメント事業の売上高は767億円（同1.0％増）に達します。</p>
<p>営業利益はファッション事業の85億円に対し、エンターテインメント事業は72億円であり、安定した収益源になっています。</p>
<p>両社の本業である紳士服はオフィスのカジュアル化によってスーツ離れに歯止めがかかりません。</p>
<p>青山商事は長年、メンズスーツ（セットアップは含まない）の販売着数を公表しています。</p>
<p>それによると、2016年3月期は222万着だったのが、2026年3月期には95万着へと10年間で半減しました。</p>
<p>オーダースーツ人気によって平均販売単価は2万7,484円から3万4,917円へと上昇していますが、販売着数の減少をカバーするには至っていません。</p>
<p>青山商事もAOKIHDも祖業であるメンズスーツだけでなく、働く女性のため服やオフィスのカジュアル化に対応した服の拡充、そしてアパレル以外の事業多角化が生き残りのカギになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕もスーツをほとんど着なくなって久しいですが、紳士服業界は厳しいでしょうね。</p>
<p>青山商事は紳士服店を閉店したところでDAISOをやったりしていることは知っていましたが、AOKIホールディングスも紳士服以外に注力しているのですね。</p>
<p>こういうトップと2位が競い合っている業界というのは、ライバルに勝つために色々なことを考えるでしょうから面白いですね。</p>
<p>今年はクールビズでハーフパンツを流行らせようとしているようですが、どうなるのでしょうね？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>紳士服業界でAOKIHDが青山商事を抜き首位交代となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ヤマダ・エディオン統合で家電量販1強時代へ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-06">2026年06月10日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b">日本経済新聞によると、家電量販店の再編が再び動き出しました。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>ヤマダホールディングス（HD）とエディオンの経営統合が実現すれば、2012年以来の大型案件となります。</p>
<p>家電市場はこれまでの安売り戦略から、独自家電の開発に競争軸がシフトしつつあります。</p>
<p>売上高で2位の2倍を超える「1強」の巨大チェーンの誕生で家電量販の再編劇は最終章を迎えます。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンは、先日、「経営統合について検討していることは事実」と発表し、その後、経営統合に関する基本合意書を締結したと明らかにしました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3118627004062026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>家電量販は再編を繰り返して規模の経済を追求することで成長してきました。</p>
<p>エディオンは2002年に中国地方などを地盤とするデオデオと、中部地方を中心に店舗を展開するエイデンの持ち株会社として発足しました。</p>
<p>関西地盤のミドリ電化や「100満ボルト」を手掛けていた北陸系のサンキューなど全国規模で有力量販チェーンを取り込んで勢力を拡大しました。</p>
<p>2026年3月期の連結売上高は7,937億円で業界5位です。</p>
<p>業界最大手のヤマダHDは2012年に九州が地盤でかつて最大手だったベスト電器を買収しました。</p>
<p>同年はビックカメラもかつて最大手だったコジマを買収し、合従連衡が一気に進んだ年でもありました。</p>
<p>多店舗展開と低価格戦略で地方での競争を制し、出店規制の緩和を追い風にした大型化でシェアを伸ばしたヤマダHDと、主要駅前に出店する都市型のビックカメラが更なる規模拡大を目指して火花を散らしました。</p>
<p>家電量販の勝ち組企業同士の「決勝リーグの始まり」と指摘する声もあがりました。</p>
<p>2012年に起こった前の大再編の背景にあったのは、アマゾン・ドット・コムをはじめとするインターネット通販の急速な普及です。</p>
<p>ヤマダHDの山田昇会長はベスト電器の買収発表会見後に「店舗がない地域の市場をアマゾンにとられている」と危機感を示していました。</p>
<p>今回、ヤマダHDとエディオンが経営統合に動くのは家電量販店のビジネスモデルが転換点を迎えているためです。</p>
<p>薄利多売の安売りで成長してきましたが、ネット通販が消費者の日常生活まで浸透し量販店の店頭で品定めだけをする「ショールーミング」の傾向が小型家電を中心に一段と強まりました。</p>
<p>買い替えサイクルの長期化に加え足元の物価高が追い打ちをかけています。</p>
<p>値引き頼みの集客策はもはや限界に近いでしょう。</p>
<p>家電メーカーの販売戦略の変化も大きな要因です。</p>
<p>パナソニックは2020年、メーカー側が家電の販売価格を指示する「指定価格制度」を一部で試験導入し、2021年から本格展開を始めました。</p>
<p>値崩れを防ぎ収益改善につなげる狙いで、量販側は値引き販売による差別化がしにくくなったのです。</p>
<p>日立製作所も同様の制度を2023年から導入しました。</p>
<p>メーカー側が安売りではなく「適正価格」での販売戦略にカジを切ったことで、家電量販の競争軸は商品開発力に移ってきました。</p>
<p>かねて安売りに慎重だったノジマは2026年4月、日立の白物家電事業を買収すると発表しました。</p>
<p>製販を一体化する「垂直統合モデル」を確立し、高付加価値品の販売を主体とした成長を目指します。</p>
<p>野島広司社長は「（ノジマが分析する）顧客ニーズに対して、日立の技術を合わせることで素晴らしい商品を世の中に出していける」と語っています。</p>
<p>ヤマダHDも規模拡大一辺倒ではなく、収益性を重視する戦略です。</p>
<p>従来は重点テーマとして「売上高と経常利益」をあげていましたが、2026年5月に公表した2026年3月期の決算資料では「総資産回転率と売上高純利益率」への変更を表明しました。</p>
<p>収益改善の大きな武器の一つとみるのが採算性が高いプライベートブランド（PB）家電の拡充です。</p>
<p>ヤマダHDはドラム式洗濯機や冷蔵庫など大型家電も含むPB商品を投入しています。</p>
<p>エディオンもPB家電を成長の柱に据えており、売上高の4割弱をPB販売が占めるようになっています。</p>
<p>かつて家電量販店の売り場の主役だった国内家電は次々と外資系の傘下に入り、存在感が低下しています。</p>
<p>国内家電メーカーが衰退する中で、日本の消費者ニーズに合った家電の品ぞろえを拡充するためには小売りが主体となった独自商品の開発が欠かせません。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンは両社が組むことで家電分野での製造小売り（SPA）への脱皮を加速する。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO3115606003062026000000-6.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt=""   /></p>
<p>国内の家電量販店の企業数はなお多いです。</p>
<p>物価高を受けて家電の買い替えサイクルはさらに伸び、市場競争は一段と激しくなっています。</p>
<p>ヤマダHDの山田会長は「（家電量販は）いずれ3、4社に収束する」とかねて語ってきました。</p>
<p>ヤマダHDとエディオンの売上高を単純合算すると2兆5,000億円規模となり、ビックカメラの2倍以上となるメガ家電量販店が誕生します。</p>
<p>ヤマダHDをはじめ、ビックカメラやノジマ、ヨドバシカメラ、ケーズホールディングス（HD）、エディオン、Joshinの大手7社がしのぎを削っていた構図は変わり、ヤマダHD・エディオン陣営が大きく競合を引き離すことになります。</p>
<p>売上高で1兆円〜7,000億円規模のビックカメラやノジマなど4社を軸に個性の強い他社がさらなる再編に動き出す可能性があります。</p>
<p>最終章が始まりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>統合となると、購買力がかなり高まるでしょうから、他社と仕入値がかなり変わってくるでしょうね。</p>
<p>他社もこのままではヤバいと思って、次なる統合が出てくるでしょう。</p>
<p>社数が少なくなると、価格が上がるかもしれませんので、消費者としては、良い面と悪い面がでてくるかもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ヤマダ・エディオン統合で家電量販1強時代へ突入することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パドレス買収の新オーナーは桁外れの大富豪でドジャースから「FA市場の主役を奪う」！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年06月08日(月)</span></h6>
<p>東京スポーツによると、MLBのパドレスが投資会社クリアレイク・キャピタル社の創業者ホセ・E・フェリシアーノ氏と妻クワンザ・ジョーンズ氏に39億ドル（約6,200億円）で売却されることがアメリカのメディアで一斉に報じられ、衝撃が走りました。</p>
<p>前オーナーのサイドラー家が利権をめぐって係争を繰り広げてきた中、MLB過去最高額でプエルトリコ系の資産家夫妻が買収するとみられ、今後の西海岸はもちろん、MLBにおけるパドレスの存在が大きく変貌する可能性が出てきています。</p>
<p>アメリカのメディア「アルバット」は「この新時代を支える財力は桁外れでスティーブ・コーエン氏のメッツ買収額（24億ドル）を凌駕する。900億ドル以上の資産を運用する企業の創業者であるフェリシアーノ氏は一流のチームを難なく吸収できるほどの資金力を持っている。この規模の資金力こそファンが待ち望んでいたものだ。かつての栄光を取り戻し、既存のヒエラルキーに挑戦するための武器なのだ」と伝えています。</p>
<p>MLBではヤンキース、メッツ、ドジャースが3大金満球団とされ、特に近年のドジャースは大谷翔平選手の存在によって著しい経済的成長を遂げています。</p>
<p>FA補強の勢いは他の追随を許さず、ぜいたく税をいとわない選手の大型契約、年俸高騰がサラリーキャップ制導入の流れに拍車をかけるなど〝悪の帝国〟とも揶揄されています。</p>
<p>パドレスとドジャースとの年俸総額は年間で1億ドル（約158億円）もの開きがあるとされ、それはワールドシリーズ連覇を遂げたチームとの実力差でもあったのです。</p>
<p>しかしながら、新オーナーの潤沢な資金力を持ってすれば「トレードやFA市場の主役になることが予想される。サンディエゴは経済大国への道を約束され、初のワールドシリーズ制覇を目指す街へと変貌を遂げる」と見ています。</p>
<p>もちろん2026年12月に期限切れを迎える労使協定の変更を見据え「新オーナー陣は投資がムダにならないよう慎重に立ち回らなければならない」とも付け加えました。</p>
<p>ライバルと言われながらも長年、後塵を拝してきたパドレスが勢力図を一気に塗り替えるチャンスを迎えました。</p>
<p>西海岸の盟主の座をドジャースから奪いにかかるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パドレスは先日、サッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ氏らの投資家グループに球団を売却することで合意したと発表しました。<br />
チーム公式サイトが伝えました。</p>
<p>2026年6月のオーナー会議で承認される可能性があります。</p>
<p>フェリシアーノ氏らは球団を通じて「パドレスは単なる野球チームではありません。サンディエゴにおいて、コミュニティー、つながり、そして帰属意識に根ざした、人々を結びつける存在です。人生とビジネスのパートナーとして、そして家族として、共にこの新たな章を歩んでいけることを光栄に思います」などとコメントしました。</p>
<p>アメリカのメディアによると売却額は大リーグ史上最高額の39億ドル（約6,123億円）に上る見込みです。</p>
<p>パドレスにはダルビッシュ有と松井裕樹が在籍しており、2025年11月に球団売却を検討すると発表していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ファン・ソト選手の年俸や、今回のWBCの他国の参加メンバーを見ると、大谷選手がMLBの価値をかなり上げたと思いますが、やはり、金持ち球団とそうでない球団の格差はすごくあると思いますね。</p>
<p>こういう方が現れると、勢力図がガラッと変わる可能性があるので、そういったところもMLBの醍醐味でもありますね。</p>
<p>ただし、ドジャースとは同じ地区なので、どうなることやら･･･。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パドレス買収の新オーナーは桁外れの大富豪でドジャースから「FA市場の主役を奪う」ことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">カシオの10万円の「漆塗り電卓」の完売が相次ぎ反響は「想定以上」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-22">2026年06月01日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p>日経MJによると、カシオ計算機が祖業の電卓で高級機種を開発し、贈り物やお土産需要の開拓をめざしています。</p>
<p>2026年4月9日に世界650台限定で約10万円となる漆塗りの電卓を発売したところ、主要な家電量販店のネットショップでは1週間あまりで完売が相次ぎました。</p>
<p>スマートフォンの普及で一般電卓に逆風が吹くなか、新たに百貨店や高級文具店といった販路も模索します。</p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<p>電卓の旗艦モデル「S100X」の外装に漆を塗った「漆Edition」（9万9,000円）を投入しました。</p>
<p>「S100X」は山形カシオで組み立てをする日本品質を訴求する製品で、従来品の価格は公式ストアで4万円弱と、もともと高級電卓に分類される機種です。</p>
<p>福井県鯖江市に拠点を持つ老舗漆器メーカー、山久漆工の熟練職人が漆を塗る。作業のほとんどを塗師の梅田隆次氏が手掛け、手作業で一つ一つ塗るため、仕上がりには約1か月を要するそうです。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848191003042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848191003042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=399&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=08c3f6b912aac3710bff6f476b2b8326 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848191003042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=798&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8030fd63bfa478b2527a662177f5bf11 2x" alt="" />
<figcaption>カシオが発売した9万9000円の漆塗り電卓「S100X　漆Edition」</figcaption>
</figure>
<p>カシオの担当者は売れ行きについて「想定以上に好調だ」と手応えを語っています。</p>
<p>需要はビジネスパーソンによるプレゼント用途が中心となりますが、公認会計士が自分で使うニーズもあるそうです。</p>
<p>発売が発表されてからは漆モデル以外も含め「S100X」全体の販売が1.5倍に増える相乗効果もありました。</p>
<p>カシオは贈答品としての需要を想定するデザイン性の高い電卓を相次ぎ開発しています。</p>
<p>漆モデルに先立って2026年1月に発売したのが、インバウンド（訪日外国人）に人気の高い葛飾北斎の名画「冨嶽三十六景」を外装にあしらった電卓です。</p>
<p>公式ストア価格は5,500円と一般的な電卓としては高いものの、発売初月の売り上げは従来モデルと比べて約2倍にのぼりました。</p>
<p>電卓の数字が書いてあるキートップ部分からパネルが一枚の絵としてつながるデザインが特徴で、キートップ部分にも絵柄を載せるのは難しく、新たな試みだったそうです。</p>
<p>営業本部国内営業統括部の飯川稜太さんは「新千歳空港や楽器店のインバウンド向けコーナーなど新たな販路の拡大につながった」と手応えを語っています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=398&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=a8e96ca5cf1fe58c702807f67009a56a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2848190003042026000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=796&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=59d1346d709feb0d8752ce1818fb4860 2x" alt="" />
<figcaption>葛飾北斎の名画をモチーフにした電卓</figcaption>
</figure>
<p>カシオが贈り物やお土産向けといった新たな販路を模索している理由の1つに、一般電卓の国内市場の縮小があります。</p>
<p>スマートフォンには電卓が標準機能として搭載されており、わざわざ電卓を買う人が少なくなっています。</p>
<p>そうしたなか、身の回り品の品質にこだわりを持つビジネスパーソンをターゲットに絞った商品を開発し、一定の成果をあげています。</p>
<p>海外需要の取り込みも狙っています。</p>
<p>海外におけるカシオのブランド認知度は高くなっています。</p>
<p>カシオの関数電卓はフランスやスペインなどの欧州主要国でシェア8割を持っています。</p>
<p>中等教育から関数電卓を使う国もあり、カシオ製品に触れる機会が多くなっています。</p>
<p>人気を裏付けるように、市場では精巧に似せられた偽造品も出回っています。</p>
<p>カシオの教育事業部アドバンス企画部の玉本真一室長は「100円均一ショップでも買える電卓だからこそ、品質による差別化で勝負する。今後も日本らしい製品を投入したい」と話しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">僕は公認会計士・税理士で、電卓には興味があり、仕事でも使っていますが、この電卓の発売についてはカシオからのメールで知っていて、どのような人が10万円の電卓を買うのだろうか？と思っていましたが、売れるのですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、葛飾北斎の電卓は発売時に買おうかと悩みました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、ビジネス的にも、電卓の販売の仕方は参考になるでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">カシオには頑張ってもらいたいです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>カシオの10万円の「漆塗り電卓」の完売が相次ぎ反響は「想定以上」であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日経銀行ランキングでみずほ信託銀行が初の首位！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-22">2026年05月27日(水)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<section data-track-article-content="">
<p>日本経済新聞社は商品力やサービスの使いやすさで利用者がどの銀行を評価しているかを分析する2026年の「NIKKEI Financial（NF）銀行ランキング」をまとめました。</p>
<p>総合首位はみずほ信託銀行で、2位には福岡銀行が入りました。</p>
<p>事業承継や資産運用・管理の分野で顧客のニーズをうまくくみ取った銀行が支持を集めたようです。</p>
<p>利便性、商品サービス、接客応対、企業姿勢、収益性の5つの項目について利用者への調査などを日経リサーチと実施し、各項目の得点の合算を偏差値にして順位をつけています。</p>
<p>調査の実施は今回で3回目です。</p>
<p>有効回答数50以上の72行でランキングにしています。</p>
<p>詳細は金融デジタルメディア「NIKKEI Financial」で公開しました。</p>
<p>ランキング上位には信託銀行が目立ちました。</p>
<p>首位のみずほ信託に続き、3位には三菱UFJ信託銀行、6位にSMBC信託銀行が入いりました。</p>
<p>日本の家計金融資産の過半を60歳以上が保有しているとみられ、老後の資産管理や相続、終活ニーズが拡大しています。</p>
<p>長期・継続型のサービスで顧客の信頼を獲得しているようです。</p>
<p>みずほ信託銀行が力を入れるのは創業者やその一族が経営の中心を担うファミリー（同族）企業への助言サービスです。</p>
<p>2025年度に相談を受けた社数は500社超と、2024年度比2倍に増えました。</p>
<p>笹田賢一社長は「承継は1社、1人ごとに事情が異なる。信託ビジネスで培ったオーダーメードの提案力を生かせる」と話しています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=922&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=6c8669968db775542ce4409493256845 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2910723017042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=1844&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=7033f1ce0b6ab3fb1b0d864a11ea7344 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>三菱UFJ信託銀行は富裕層向けの専門会報誌を通じた情報発信で、顧客との接点を深めています。</p>
<p>単身高齢者を支える「おひとりさまライフサービス」にも定評があります。</p>
<p>地方銀行も上位に食い込みました。</p>
<p>ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行は企業姿勢などに高い評価が集まり、前回調査の13位から2位に急浮上しました。</p>
<p>14位に入った我がうどん県（香川県）地盤の百十四銀行は接客応対への評価が高かったようです。</p>
<p>両行に共通するのは「貯蓄から投資へ」という大きな流れのなかで、地域住民とのつながりという強みを金融商品の販売に生かそうとしていることです。</p>
<p>福岡銀行は投資信託の運用成果や安定性を5段階で評価する内製システムを導入しています。</p>
<p>投信の専門人材を本部で増やし、オンラインで全店を支援しています。</p>
<p>百十四銀はフルサービスの「高機能店」に高度な金融商品を説明できる人員を配置しました。</p>
<p>メガバンクの最高位は2025年に続き、三井住友銀行（4位）でした。</p>
<p>個人向けサービス「Olive（オリーブ）」が750万口座に達しました。</p>
<p>日銀の利上げで「金利のある世界」が定着し、預貸業務の収益も改善しています。</p>
<p>ネット銀行間による上位争いも激しくなっています。</p>
<p>各行とも固定費を抑えられる強みを生かし、預金金利引き上げ競争をけん引してきました。</p>
<p>個人向け金融・決済・投資のハブを目指してサービス拡充を急いでいます。</p>
<p>今回の調査ではauじぶん銀行が総合ランキング5位に入り、ネット銀行の中で最高位となりました。</p>
<p>スマホアプリの使い勝手の良さに定評があります。</p>
<p>結びつきの強かった三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）との関係は維持しつつ、SBI証券との口座連携サービスを始めました。</p>
<p>人工知能（AI）の急速な進化は銀行経営の競争軸を変える可能性があります。</p>
<p>利便性への評価が高い11位の楽天銀行はバックオフィスの自動化など4つの分野でAI活用を進めています。</p>
<p>AIを活用したサービスによって顧客の利便性を高めるだけではなく、他社に先駆けて導入できるかどうかも重要となってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人的には疑問符が付くところもありますが、サービスで競い合ってほしいですね。</p>
<p>普通に金融機関に行く身としては、窓口やキャッシュカードコーナーの待ち時間、車での金融機関への出入りのしやすさ、駐車場の車の停めやすさなどが気になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日経銀行ランキングでみずほ信託銀行が初の首位になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">飲食の行列を飛ばし「倍払う」ファストパス利用の半数が若者の非リッチ層！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-25">2026年04月30日(木)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">日本経済新聞によると、列に並ばずに優先的にサービスを受けられる「ファストパス」が飲食店に広がり始めたようです。</div>
<div data-google-interstitial="false"> </div>
<div class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>繁閑に応じてチケット代が変動する仕組みで、人気そば店では1杯分の値段の6倍で売れる時もあります。</header>
<header></header>
<header>物価高に伴う単純値上げは客離れが懸念されますが、行列スキップの対価なら客にも店にもメリットは大きいです。</header>
<header></header>
<header>価格設定によっては繁華街以外の店にも普及が進みそうです。</header>
<header> </header>
<section data-track-article-content="">2026年3月下旬、京都府京都市のそば店「京都鴨蕎麦田」を小雨が降る昼時に訪れると、15席ある店内は既に満席で、外には20人以上が列をなしていたようです。

<p>田は混雑時には入店まで2〜3時間かかる行列店です。</p>
<p>そんな行列を横目に、一人の女性が店の軒先へと向かいました。</p>
<p>すると3分ほどで店員が呼び出し、そのまま店内へと入り、料理を堪能したのです。</p>
<p>女性が利用したのがファストパスです。</p>
<p>店頭に掲示されているQRコードを読み込み、クレジットカードでファストパスを購入する仕組みです。</p>
<p>ファストパス代は1,500円と、看板メニューである「塩鴨つけ蕎麦」の値段（平日は1,290円）を上回ります。</p>
<p>それでも「一日観光で京都に来ているが、並ぶ時間は惜しく、1,500円なら買ってもいいと思った。空き時間をつくれたので、これから八坂神社に行きます」と笑顔でした。</p>
<p>東京都の女子大学生2人もそれぞれ1,500円のファストパスを購入しました。</p>
<p>「おなかがすいたし、並びたくもない。仮に1枚5,000円だったとしても買っていた」</p>
<p>このサービスはSuiSui（スイスイ、栃木県那須塩原市）が手掛けています。</p>
<p>2023年秋からサービスを始め、現在は東京や大阪府、愛知県といった大都市を中心に約80店舗が導入しています。</p>
<p>最大の特徴は、混雑状況などに応じてファストパスの価格が変動する仕組みです。</p>
<p>まず業種や客単価、待ち環境など6つの指標を基に価格を決定します。</p>
<p>チケットが売れ続ければ自動的に価格が上がり、一定の時間内に売れなくなれば価格を戻します。</p>
<p>上げ幅やタイミングは店によって変えています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=352&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=dd4d1a22f96d2ecd9bbf319ac4431e0a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876004010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=704&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=d2c299dd318ac5b672f0973f8a4a66a3 2x" alt="" /></figure>
<p>飲食店側は初期費用が不要で、ファストパスの販売代金を店とスイスイが折半します。</p>
<p>店側は一人でも多くの客に買ってもらいたいところですが、スイスイは入店客全体のうちファストパス利用者の割合を最大10%に設定します。</p>
<p>割り込む形で入る客が増えすぎることで、店のオペレーションに支障が出ないようにするためです。</p>
<p>繁盛店の証しである行列を一定程度保ちたい、という店側の事情も考慮しました。</p>
<p>ロシアによるウクライナ侵略に端を発したエネルギー価格の上昇を受け、原材料価格は上昇が続いています。</p>
<p>飲食店も段階的にコスト上昇分を料金に反映していますが、値上げ幅によっては客の減少にもつながりかねません。</p>
<p>その分、ファストパスは店側が値上げ以外の手段で収益を得られる点でメリットが大きいのです。</p>
<p>田は2024年春にスイスイのサービスを導入しました。</p>
<p>現在のチケットの最低価格は1,500円で、1枚売れるごとに1,500円上昇していきます。</p>
<p>販売代金は月平均30万円に上り、2025年11月には過去最高の41万9,000円を達成しました。</p>
<p>1,000円刻みで価格が上がっていた時期に、チケット価格が最高値の8,000円を記録したのです。</p>
<p>平均単価（約1,500円）の6倍に匹敵します。</p>
<p>店内の飲食による月間売上高は800万円強といい、ファストパス代は新たな収益の柱となっています。</p>
<p>オーナーの柴田英行さんは「従業員の数も運営コストも導入前後で変わっておらず、チケットの収益がそのまま『純利益』になる」と話しています。</p>
<p>味噌カツチェーン「矢場とん」の運営会社、矢場とん（愛知県名古屋市）も現在は同市内6店舗でスイスイを採用しています。</p>
<p>このうち、名古屋駅前にある「エスカ店」は回転率が高く、列がどんどん進みます。</p>
<p>このため、チケットの最低価格は500円と客単価（約1,800円）より安く設定しています。</p>
<p>1,000円が3枚売れると、その後は500円刻みで上がります。</p>
<p>エスカ店だけで月20万円を稼ぐそうです。</p>
<p>矢場とんの鈴木拓将代表は「料理宅配も1つの収益源だが、販売価格に応じてマージンが取られるため、料金を店より引き上げざるを得ない」と漏らしています。</p>
<p>スイスイは「飲食店になかった新たな領域を収益源として確立している」と評価しています。</p>
<p>このほか、東京駅直結の八重洲地下街（ヤエチカ）にある「東京ラーメン横丁」でも全7店がスイスイを導入しています。</p>
<p>昼休みに「元祖油堂　油そば」を訪れた40代の男性会社員は、500円のファストパスを購入しました。</p>
<p>常に混雑する昼食時は毎回使うといい、既に5回程度利用しています。</p>
<p>「時間が限られるので待たずに入りたい。約1,000円のラーメンに500円のファストパス価格は妥当かなと思う」</p>
<p>つけ麺店「つじ田　銀座店」（東京都中央区）では9割の利用がインバウンド（訪日外国人）客で、ファストパスの売り上げは月25万〜40万円になります。</p>
<p>スイスイは英語や中国語、韓国語にも対応しています。</p>
<p>スイスイはサービス導入にあたり、約8か月の期間をかけ、利用者の購買意欲がどのように変化するかを実際の店舗で検証しました。</p>
<p>佐藤慶一郎代表は全国の行列店に片っ端から電話をかけました。</p>
<p>1日あたり5万円の協力金に加え、期間中にチケット販売で得られた収益をすべて店舗に支払うという条件で協力を仰いだのです。</p>
<p>その上で列に並ぶ客に「行列を飛ばす有料サービスを利用したいか」「いくらなら払えるか」などを尋ねました。</p>
<p>チケットの試験販売もしました。</p>
<p>東京都内の人気ラーメン店で一律500円で販売したところ、通常の行列とスイスイの行列の2つが発生し、大クレームに発展したのです。</p>
<p>そこで価格の変動で混雑を一定程度コントロールする必要性を痛感したそうです。</p>
<p>利用者の購入意欲が増すのが「体感で30分以上待ちそうだ」と感じた時だということも判明しました。</p>
<p>目安は利用者の前に10組20人が並んでいた時で、屋内か屋外かといった「待つ環境」で変動することも分かりました。</p>
<p>こうした試行錯誤を重ね、サービス導入にこぎ着けたのです。</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=296&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=a66078fa3007331663336a20465b7159 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2876015010042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=592&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=3fe60afab72ea88b47b8d29df314307e 2x" alt="" /></figure>
<p>ファストパスはこれまでテーマパークなどで導入され、「富裕層向けのサービス」との見方もあります。</p>
<p>ただし、スイスイによると、利用者の約7割は20〜30代が占め、年収別では500万円未満が半数に上っています。</p>
<p>チケットの平均価格は900円と、ランチ1回分相当の金額を支払っている計算です。</p>
<p>スイスイの佐藤代表は「お金があるかないかの二元論ではなく、行列に並んだその瞬間の時間価値がどれほどかによって購入するかどうかが決まる」と説明しています。</p>
<p>スイスイのデータでは、大学生が旅行中やデート中に客単価が1,000円の店舗に並び、2枚で6,000円のチケットを購入していました。</p>
<p>待つという無駄な時間を減らし、浮いた時間を別の目的に使いたい、という消費者心理が働いているとみられます。</p>
<p>足元の利用は増えています。</p>
<p>1人あたりの決済額は2025年が815円と、2024年（436円）に比べて9割増えました。</p>
<p>2026年1〜3月の利用者のうち、6%にあたる約150人が過去に一度はファストパスを利用したことがあるそうです。</p>
<p>導入店が80店舗であることを加味すれば、一定数の利用者が支持しているといえます。</p>
<p>飲食店におけるファストパスは利用拡大が見込まれ、同様のサービスを手掛ける企業もあります。</p>
<p>予約管理サービスのテーブルチェック（東京都中央区）は2024年にファストパスサービスを開始しました。</p>
<p>ラーメンチェーン「一蘭」などの麺類を中心に、カフェやパンケーキ店など約100店が導入しています。</p>
<p>店舗を訪れる前に日時や人数を指定して購入できるのが特徴です。</p>
<p>事前に予約することで旅先の計画が立てやすくなります。</p>
<p>谷口優代表は「当初は店の客単価をチケット価格の上限にしていた。要望を受けて引き上げたところ、それでも飛ぶように売れた」と需要の大きさに手応えを感じています。</p>
<p>全国には50万店ほどの飲食店があるとされています。</p>
<p>このうち30分以上並ぶ行列が発生する繁盛店は約1万店あると、スイスイの佐藤代表は試算しています。</p>
<p>足元では観光地や繁華街に立地する店が中心となりますが、チケット代の設定などによっては利用シーンが広がりそうです。</p>
<p>いわゆる『Z世代』の特徴として、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視すると言われますが、そこをよく突いたサービスですね。</p>
<p>やはり並ぶのは嫌という人は一定数おられるでしょうから、今後、どんどん広がっていくでしょうね。</p>
<p>我が会計業界も、『タイパ』を意識したサービスが必要かもしれませんね。</p>
<p>飲食の行列を飛ばし「倍払う」ファストパス利用の半数が若者の非リッチ層であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr /></section>
</div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">企業統治指針を5年ぶり改訂し「現預金の有効活用を」とカネ余りに圧力！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-18">2026年04月23日(木)</time></span></h6>
<div> </div>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、金融庁と東京証券取引所は、先日、上場企業に向けたコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）の改訂案を取りまとめました。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>企業が抱える現預金を有効活用できているか、取締役会に検証を求める項目を盛り込みました。</p>
<p>現預金を含めた経営資源を適切に配分し、成長に向けた設備投資やM&amp;A（合併・買収）を促します。</p>
<p>指針の改訂は5年ぶりになります。</p>
<p>同日開いた有識者会議で大筋了承を得ました。</p>
<p>ガバナンス・コードは企業が持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を目指して従うべき行動指針です。</p>
<p>企業は各原則を順守するか、順守しない場合はその理由について説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」と呼ぶ形式をとっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2847961003042026000000-3.jpg?resize=425%2C454&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="454" /></p>
<p>改訂案では取締役会に対し、収益力などの目標を示したうえで、実現のために成長投資や事業構成の見直しをどう進めるか具体的に説明するよう求めました。</p>
<p>現預金や政策保有株といった金融資産、不動産などの実物資産については「成長投資に有効活用できているかを含め、不断に検証を行うべきである」と記しました。</p>
<p>成長投資には設備投資や研究開発、M&amp;Aのほか、賃上げや社員研修などの人的資本への投資を含みます。</p>
<p>成長投資を促す項目を盛り込んだ背景に、企業がお金を抱え込みすぎているという政府の問題意識があります。</p>
<p>2025年3月末時点の東証プライム上場企業の現預金（金融や日本郵政など除く）は約115兆円と、過去10年間で4割強増えています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2846987003042026000000-4.jpg?resize=425%2C493&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="493" /></p>
<p>市場の関心は高いようです。</p>
<p>ニューバーガー・バーマンの窪田慶太・日本株式運用部長は「企業の成長投資への姿勢を後押しする内容だ」と評価しています。</p>
<p>三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之チーフストラテジストは「現預金の活用が明記されたことで経営者にはプレッシャーが働くようになる」とみています。</p>
<p>現預金に関する文言は原則の本記部分ではなく、趣旨や背景を説明した「解釈指針」に入れました。</p>
<p>この解釈指針は企業に「コンプライ・オア・エクスプレイン」を求めるものではありません。</p>
<p>野村証券の中川和哉ESGチーム・ヘッドは「企業と投資家の間で議論が深まるか不透明だ」と懐疑的な見方を示しています。</p>
<p>現預金が成長投資にうまく向かわず、株主還元の積み増しにとどまる可能性もあります。</p>
<p>近年は一連の企業統治改革によって株価を意識した経営が定着してきたものの、有望な投資先が見当たらないなどとして成長戦略を後回しにし、自社株買いや増配に動きがちだとの批判があります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2847653003042026000000-4.jpg?resize=425%2C454&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="454" /></p>
<p>今回の改訂では、短期志向になりがちな経営陣の行動をけん制しました。</p>
<p>改訂に合わせて公表する文書では「株主還元に頼るなど短期目線でふるまうのではなく、中長期的な企業価値の向上に向けた成長投資の取り組みを行うこと」と記しました。</p>
<p>オービックの担当者は「中長期の成長につながる人的投資や拡大するクラウドビジネスへの先行投資などを進める。成長投資以外の残余資金は配当や自社株買いなどで世の中に積極的に還元する」と話しました。</p>
<p>インフレが現預金の活用を促すとの見方もあります。</p>
<p>大和総研の神尾篤史主任研究員は「インフレ局面ではお金の価値が目減りするため、企業が賃上げも含めた投資を考えるきっかけになる」と期待しています。</p>
<p>企業統治指針の改訂案は他に、有価証券報告書を株主総会より前に提出することも求めました。</p>
<p>「総会開催日の3週間以上前に提出することが最も望ましい」と時期の目安も示しました。</p>
<p>改訂案はパブリックコメント（意見公募）を経て、夏までに正式決定される見通しです。</p>
<p>上場企業には遅くとも2027年7月までに改訂をふまえた報告書を出すよう求めます。</p>
<p>企業がお金を抱え込みすぎているというのは、失われた30年を経験し、近年の何が起こるか分からない状況なので、将来への不安が大きいのではないかと個人的には思っており、政府の政策の失敗に起因しているように感じますので、金融庁がとやかく言うのはどうなのかな？と思いますね。</p>
<p>一方で、現在、雑誌の記事を書いていますが、インフレ下においては何もしないと資産の実質的価値が目減りしますので、現預金の有効活用というか資産の組み替えが上場企業かどうかを問わず重要になってきていると思いますので、企業には真剣に考えてほしいと思います。</p>
<p>企業統治指針を5年ぶり改訂し「現預金の有効活用を」とカネ余りに圧力をかけていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「人が足りない」宇宙産業は欧米や異業種から採用も1万人止まり！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-11">2026年04月14日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p>日本経済新聞によると、日本政府は日本の宇宙関連の市場規模を2030年代初めに倍増する計画を掲げています。</p>
<p>実現に向けた障壁の一つが人材の不足です。<br />
現状では宇宙産業に関わる企業などの従業員数は将来求められる規模の10分の1程度にとどまっています。<br />
人手の確保に向けて、欧米の同業他社や国内の自動車産業などから積極的に採用する企業も現れました。</p>
<p>政府も必要な技能をまとめた手引書を作るなどの支援に取り組んでいます。</p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<p>「とにかく人材が足りない」。</p>
<p>2026年2月に神奈川県横浜市で開かれた宇宙関連の企業などが集まるイベントでは、人工衛星やロケットの部品などを製造する企業から懸念の声が相次ぎました。</p>
<p>宇宙望遠鏡などを手掛ける清原光学（東京都板橋区）や衛星の部品を製造する由紀精密（神奈川県茅ケ崎市）をはじめとする中小企業も参加しました。</p>
<p>政府は2020年に4兆円だった日本の宇宙関連の市場規模を、2030年代初めに2倍の8兆円に増やす目標を掲げています。</p>
<p>最近では中小企業など向けの「中小企業イノベーション創出推進事業」や10年間で約1兆円規模を技術開発に投じる「宇宙戦略基金」などで企業を支援してきました。</p>
<p>政府の取り組みは実を結びつつあります。</p>
<p>調査会社のケップル（東京都港区）によると、スタートアップの従業員数の増加率は2024年に宇宙産業が最も高くなっています。</p>
<p>しかしながら、それでも人手が足りません。</p>
<p>宇宙開発に詳しい和歌山大学の秋山演亮教授は「ロケットや衛星、地上で使う機器を製造したり、衛星に使う様々なサービスに関わったりする人が圧倒的に不足している」と指摘しています。</p>
<p>秋山教授は日本の宇宙産業で2040年までに約10万人以上の人材が必要だと試算しています。</p>
<p>ところが、一般社団法人の日本航空宇宙工業会によると、国内の宇宙産業の従業員数は2022年度で8,891人にとどまっています。</p>
<p>ここ数年のスタートアップでの増員を加味しても「現状は1万2,000〜1万5,000人くらいではないか」（秋山教授）といっています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=588&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=7b97105d7604669c7246c174b9075eb5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678725026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=1176&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=12d9a032e189321e3491a19c5a377ff1 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>宇宙関連の企業は人手の確保に向けて工夫を重ねています。</p>
<p>人工衛星を打ち上げる小型ロケット「ZERO（ゼロ）」の開発などに取り組むインターステラテクノロジズ（北海道大樹町）は海外や他の産業から優れた技能を持つ人物を積極的に獲得してきました。</p>
<p>ロケットのシステム開発など向けに海外で活躍した人材を採用し、部品の製造を担う部署には自動車産業で品質管理などに従事していた人を配置しました。</p>
<p>インターステラテクノロジズは2025年度は約60人の正社員を採用しました。</p>
<p>委託業務などを含むメンバーの数は2026年3月時点で4年前の約3倍の325人に増えました。</p>
<p>人材確保に向けては課題も残っています。</p>
<p>宇宙産業への転職などを支援するインバイトユー（東京都港区）の浅野和之代表取締役は「職種の名称が各社で異なり、分かりにくい」と指摘しています。</p>
<p>自動車や化学などの主力産業に比べ、成長段階にある宇宙関連の企業は求職者が働くイメージを持ちにくい点も障壁です。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=644&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=39306ebb4742779ca67987a5c857e000 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2678642026022026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=1288&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=43fd3cc757f0146ec6056605d1773d59 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>日本の宇宙開発を率いる宇宙航空研究開発機構（JAXA）も人材難に悩んでいます。</p>
<p>現場では「研究開発を担う人材が不足している」と嘆く声が上がっています。</p>
<p>文部科学省は1,600人弱で推移してきたJAXAの従業員数を200人増やす計画です。</p>
<p>内閣府は企業の人材獲得を促すために宇宙産業で必要な技能を整理した手引書を2026年2月に公開しました。</p>
<p>2026年2月5日にオンラインで開いた説明会には製造業や商社、金融機関や大学の関係者が参加しました。</p>
<p>手引書にはロケットや衛星の事業などに関わる数十種類の職種に必要な技能をまとめました。</p>
<p>企業の採用活動や教育機関のカリキュラムの策定などに使う想定です。</p>
<p>宇宙開発の市場は世界で広がる見込みです。</p>
<p>その需要を取り込むために日本がやるべきことは多いようです。</p>
<p>打ち上げの失敗のニュースが続いていますので、その点も、会社は存続できるのだろうか？などと将来の不安につながっていると思いますので、早く打ち上げに成功して、夢のある業界ということを証明して欲しいですね。</p>
<p>世界に誇れる業界になってほしいものです。</p>
<p>「人が足りない」宇宙産業は欧米や異業種から採用も1万人止まりであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サッポロHDの自販機売却やDyDoの2万台撤去は野放図な設置のツケ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-04">2026年04月09日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header> </header>
<section data-track-article-content="">
<p>日本経済新聞によると、サッポロホールディングス（HD）が自動販売機事業から撤退することを決めました。</p>
<p>定価で販売できる自販機は稼ぎ頭でしたが、近年は市場縮小とコスト上昇で収益が悪化しています。</p>
<p>設置台数を増やすことによる収益拡大路線を貫いてきた自販機ビジネスは抜本的な改革が迫られているようです。</p>
<p>サッポロHD傘下のポッカサッポロフード&amp;ビバレッジは自販機事業をライフドリンクカンパニー（LDC）に売却します。</p>
<p>2026年3月中にもLDCが事業買収するための完全子会社を設立し、10月をめどにポッカサッポロの子会社の自販機事業を吸収します。</p>
<p>サッポロHDはこれまで、グループ全体で事業ポートフォリオの整理を進めてきました。</p>
<p>2025年12月には商業施設「恵比寿ガーデンプレイス」などの不動産事業の売却を決めました。</p>
<p>ポッカサッポロは高収益が見込めるレモン事業に資源を集中します。</p>
<p>ポッカサッポロフード&amp;ビバレッジが持つ約4万台の自販機はLDCの管轄下になります。</p>
<p>LDCは少品種の飲料を大量に生産し価格を抑えるビジネスモデルが強みで、生産拠点を全国に展開しており物流費を抑制できます。</p>
<p>ポッカサッポロで自販機事業に関わる子会社の社員約300人もLDC傘下の会社に所属する形になる見通しです。</p>
<p>飲料業界では自販機事業の見直しが相次いでいます。</p>
<p>ダイドーグループホールディングス（GHD）は2026年1月期に減損損失298億円を計上しました。</p>
<p>GHDは販売本数の86%を自販機で売り上げています。</p>
<p>止血策として全国に約27万台設置する自販機のうち不採算の約2万台を撤去します。</p>
<p>新規設置は抑え、収益が見込める場所に置き換えます。</p>
<p>高松富也社長は「自販機を持続可能なビジネスにしていきたいという考えはあるが、収益構造の改善に取り組んだ後に、再度成長を目指せるのか見極めていく」と話しています。</p>
<p>コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスも自販機の将来の収益性を見直し、帳簿価値をまとめて切り下げる減損処理を実施しました。</p>
<p>自販機ビジネスに関わる全ての資産が対象で、営業所や支店の土地や建物も含まれます。</p>
<p>伊藤園は2026年5月、自販機事業を子会社のネオス（東京都台東区）に移管し、集約します。</p>
<p>飲料総研（東京都新宿区）によると、自販機1台当たりの平均販売数量は2024年で207ケースと、10年で8%減りました。</p>
<p>全国の稼働台数も2024年に204万台と、ピークだった2013年に比べ2割減りました。</p>
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<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=623&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=5914972f0730d078a1334aa2b7abfc92 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2719142006032026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=1246&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8404051b19a94041faf4bc2d6a92d500 2x" alt="" /></p>
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<p>自販機はかつて「置けば売れる」といわれるほどの安定収益源でした。</p>
<p>しかしながら、近年は原材料高や物流費の上昇に加え、商品の補充や代金の回収を担う人手の確保も難しくなっています。</p>
<p>明確な戦略がないまま無秩序に拡大路線を続けたツケがここに来て回ってきたのです。</p>
<p>現状、飲料の販売を巡ってはバイイングパワーを背景にした量販店の力が強くなっています。</p>
<p>メーカーは小売り側にリベート（販売奨励金）を支払って安値販売を強いられているのです。</p>
<p>一方、自販機販売では商品を補充するなど管理するオペレーション会社や設置先への場所使用料、人件費など、様々なコストがかかっていて簡単に値下げすることは難しくなっています。</p>
<p>その上、目玉商品として安さを打ち出すことで売れる量販店とは異なり、値下げすれば必ずしも売れるとはいえない事情もあります。</p>
<p>自販機事業を自前で続ける大手の戦略は、自販機1台当たりの収益の最大化にシフトしています。</p>
<p>キリンビバレッジは定番の茶系飲料より10〜20円ほど高い「iMUSE（イミューズ）」などのヘルスサイエンス飲料に集中し、ロードサイドより需要が比較的安定して見込めるオフィスや学校、工場など屋内に戦略的に自販機を配置します。</p>
<p>例えば、500ミリリットルの「イミューズ　ヨーグルトテイスト」の自販機での売価は180円前後です。</p>
<p>店頭価格を集計した日経POS（販売時点情報管理）の2025年の平均価格は108.6円で、70円近く高く売る計算です。</p>
<p>これまで全国各地のエリア別にある販売子会社が手掛けてきた営業を本社主導に変えます。</p>
<p>自販機のヘルスサイエンス飲料の商品構成や配置場所の戦略を立てる専門部署も立ち上げます。</p>
<p>井上一弘社長は「効率的にヘルスサイエンスのブランドを構築する」と語っています。</p>
<figure data-image-viewer-target="true">
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=221&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=56bf3ad5cbbed273c6fc2f861dff5435 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2721012006032026000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=442&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=8284c93965858ecfb647a2d2e6b806e3 2x" alt="" /></p>
</figure>
<p>国内シェアトップを持つコカ・コーラボトラーズジャパンは収益性の見込める立地への新規設置を加速するようです。</p>
<p>値上げや設置先を選定するツールの導入などにより、2026年12月期は前年から93億円増の206億円のセグメント利益を見込んでいます。</p>
<p>サントリー食品インターナショナル（サントリーBF）は自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」を2025年に導入したほか、人工知能（AI）を活用して品ぞろえや自販機内の位置の最適化を進めています。</p>
<p>サントリーBFの担当者は「自販機は2秒で価値を伝えなければならない。持ち帰らずその場で飲むため、パッとみて味がわかる商品が選ばれる」と話しています。</p>
<p>飲料総研は「自販機の将来性は売価次第だ。店頭ではライバルでも自販機は例外的に一緒になればオペレーションコストを抑えられ価格競争力が上がる」と指摘しています。</p>
<p>自販機そのものの役割が終わったわけではありません。</p>
<p>小売り各社が現在こぞって取り組んでいる無人店舗の原型は自販機です。</p>
<p>近年では「ど冷えもん」など冷凍食品を扱う自販機が登場しヒットしました。</p>
<p>オペレーション管理を効率化すればまだ持続できる可能性があります。</p>
<p>飲料メーカーのビジネスモデル変革の本気度が問われています。</p>
<p>自販機は、値段やおまけなどで勝負できるコンビニや(24時間)スーパーなどど競合もするでしょうから、なかなか厳しいでしょうね。</p>
<p>一方で、すぐに飲みたいというニーズはなくならないでしょうから、場所とか商品とかで勝負になるでしょうね。</p>
<p>あとは、商品の補充や代金の回収などのオペレーションのコストを他社（他業種を含む）との共通化などによって下げられるかどうかでしょう。</p>
<p>サッポロHDの自販機売却やDyDoの2万台撤去は野放図な設置のツケであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">保管させられていた金型を融通し新製品開発で「下請け」脱し成長へ！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年04月03日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、国内雇用の7割を抱える中小企業の経営環境が一段と悪化しています。</p>
<p>関税や金利上昇、人手不足で倒産件数が増加するなか、金型保管に象徴される大企業との不公正な商慣習も残っています。</p>
<p>大企業と中小企業がもたれ合う悪癖を脱することが、日本経済の再成長につながるでしょう。</p>
<p>トヨタ自動車が繰り返し値上げ要請に応じるのが、ホイール製造のレイズ（大阪府東大阪市）です。</p>
<p>耐久性など技術に定評があり、世界最大級のカスタムカーの祭典として25万人強が集った今年の「東京オートサロン」（千葉県千葉市）でも、トヨタの佐藤恒治社長がお忍びでブースを訪れました。</p>
<p>高級車向けのOEM（相手先ブランドによる生産）としてトヨタや日産自動車にも納入しています。</p>
<p>値引き要請を受けた時もありましたが、最近は3年連続で計約5%の値上げをしました。</p>
<p>斯波翔太郎社長は「ほぼ全ての要求を認めてくれる」と話しています。</p>
<p>レイズのような「言い値」が通る中小企業は多くはありませｎ。</p>
<p>日本は大企業が交渉の主導権を握り、産業構造の下層ほど発言権は弱くなります。</p>
<p>2025年の中小企業庁の調査に費用を「全額転嫁できた」と答えた中小は27%にとどまります。</p>
<p>大企業と下請け（中小受託事業者）のいびつな関係の象徴が「金型保管」です。</p>
<p>部品の製造に使う金型は発注側が保管費用を負担しなければなりません。</p>
<p>ただし、長年の取引慣行や取引上の立場の優劣を背景に受注側が無償で保管することが多くなっています。</p>
<p>最近、公正取引委員会は中小の経営を圧迫している不当な行為への監視を強めています。</p>
<p>2024年3月に日産に対し下請け36社への支払金を違法に減額したとして勧告、2025年10月にはトヨタ子会社に勧告を出し本体にも改善を申し入れました。</p>
<p>そんな金型を新しいビジネスにつなげる中小企業があります。</p>
<p>自動車部品の備前発条（岡山県岡山市）の山根教代社長は2023年夏、周囲の反対を押し切り「おたくのクルマのアームレスト用の金型を他社ブランドのアームレストの生産に転用させてほしい」と、自動車大手とシート大手に直談判しました。</p>
<p>金型はノウハウの固まりであり、本来、転用は許されません。</p>
<p>山根社長は「転用できれば車業界全体の二酸化炭素排出量を抑えられる」と訴え、自動車大手から承諾を得ました。</p>
<p>2024年出荷したアームレストは愛好者向けで量は少ないですが、金型費用を節約し利益はでやすくなっています。</p>
<p>年内にアームレストを組み込んだ高級チェアも発売します。</p>
<p>約1万の大企業と、約336万の中小企業の格差は広がっています。</p>
<p>大企業を中心とする上場企業は2025年3月期の純利益が4年連続で最高益となる一方、中小企業は破綻が相次いでいます。</p>
<p>帝国データバンクによると、2025年4〜9月の負債5,000万円未満の小規模倒産は2000年度以降で最多でした。</p>
<p>格差拡大は労働生産性に理由があります。</p>
<p>最新の生産設備やシステムに投資できない中小企業の労働生産性は大企業の4割しかないのです。</p>
<p>生産性が低いので利益をだせず、給料も上げられません。</p>
<p>従業員10〜99人の企業に勤める会社員（40〜44歳、大卒）の平均年収は551万円と、1,000人以上の企業に勤める会社員（同）より3割少なくなっています。</p>
<p>日本と欧米の下請け構造を比べると、日本は大企業に逆らって仕事を失うことへの恐れが強くなっています。</p>
<p>大企業の要求を断り、他社に仕事を回された事例は枚挙にいとまがありません。</p>
<p>大企業と対等に渡り合うためには、中小企業側の工夫や努力も必要になってきます。</p>
<p>樹脂部品製造のコージン（富山県上市町）は取引先や受注部品ごとに自社の業績への影響が分かるチャート図を作りました。</p>
<p>各部品を原価計算して横軸に生産に要する社員数、縦軸に利益額を置き、部品ごとの損益を「見える化」したのです。</p>
<p>小柴雅信社長はチャート図を手に一部の取引先に「価格転嫁を認めないなら取引をやめさせてほしい」と迫っています。</p>
<p>「おたくはうちの業績にマイナスですと伝えると大概の相手は驚き、態度を変える」。</p>
<p>価格転嫁に理解を示す大企業は多いものの、そうではない一部の取引先に強い姿勢を示しています。</p>
<p>日本は就業人口の7割（3,309万人）が中小企業で働いています。</p>
<p>中小企業を起点に経済が活性化するために日本政策金融公庫の岡崎文太郎副総裁は「小さくてもどう生きるか考え、経営を多様化することが求められる」と指摘しています。</p>
<p>中小企業というよりは中堅企業の話しかと思いますが、こういう中小企業が増えてくると良いですね。</p>
<p>と言っても、独自性がないと他社へ切り替えられてしまうだけになるかもしれませんので、独自性を出すことを考えることが大事でしょう。</p>
<p>大企業にとっても、海外の企業にとっても、ないと困るような製品やサービスを提供できるようになりたいですね。</p>
<p>保管させられていた金型を融通し新製品開発で「下請け」脱し成長している企業があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">夜も稼ぐプロントは銀座の旗艦店でカフェバーを進化させ店舗数5割増へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-28">2026年03月31日(火)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、カフェ「プロント」を手掛けるプロントコーポレーション（東京都港区）が酒場など夜の営業に力を入れて、競合カフェとの違いを鮮明にしているようです。</p>
<p>東京の銀座にはアルコールメニューを充実させた新たな旗艦店を開きました。</p>
<p>昼はカフェ、夜はバーとしてコーヒーを使ったカクテルなどを提供しています。</p>
<p>カフェバーで「夜も使えるプロント」のイメージ定着を目指します。</p>
<p>2026年1月中旬の夕方、プロントが東京の銀座に開いた旗艦店「PRONTO THE FIRST（プロントザファースト）」をこの記事の著者が訪れました。</p>
<p>1階は高級感のあるカフェで、2階にはバーフロアが待ち受けます。シルバーの壁に囲まれており、薄暗いなかにピンクや青の照明が反射し、モダンで重厚感のある雰囲気です。</p>
<p>「コーヒーと洋酒の融合」をテーマに2025年12月に開業し、新店舗限定のコーヒーを使ったカクテルメニューを取りそろえています。</p>
<p>例えば「ザ・エスプレッソ・マティーニ」（1,980円）で、コーヒー粉で風味付けしたジンを使ったコーヒー味のマティーニです。</p>
<p>このほか、コーヒーで割ったウイスキーの上に生クリームをのせた「アイリッシュコーヒー」（1,650円）も売れ筋だそうです。</p>
<p>1階はカフェですが、通常の「PRONTO（プロント）」とは違い、店員が客席まで商品を運ぶフルサービス形式です。</p>
<p>抽出方法も異なります。</p>
<p>機械によるドリップ式コーヒーで、豆に合わせた蒸らし時間や注ぎ方を設定でき、味のムラを抑えられるそうです。</p>
<p>コーヒー1杯は825円と、通常店と比べておよそ2倍の価格水準にしています。</p>
<p>1階のカウンター席でコーヒーを楽しんでいた男性（20）に話を聞くと、「ドリップならではのあっさりとした味わいのコーヒーで苦すぎずおいしい」と満足げでした。</p>
<p>プロントはサントリーとUCC上島珈琲（兵庫県神戸市）が共同出資し、1988年に立ち上げました。</p>
<p>カフェ業界で唯一、アルコールに力を入れているのが特徴です。</p>
<p>売上高のうち4割が、午後5時以降の売り上げです。</p>
<p>カフェが夜に居酒屋へ変身する「キッサカバ」、ワイン酒場の「DiPUNTO（ディプント）」など計6業態を展開しています。</p>
<p>主力は「ワインの入門店」と位置づけるディプントです。</p>
<p>低価格帯の商品を増やすなど、詳しい知識がなくてもワインを気軽に楽しむことができ、30代の女性を中心に支持を集めています。</p>
<p>プロントは店舗数について、2030年をめどに足元から5割増となる450店に広げる目標です。</p>
<p>主力の4業態に加えて、メニュー数を絞ったコンパクト型の店やフルサービスに特化した店など新たな業態の出店も計画中です。</p>
<p>幅広い業態を使い分けて、出店を増やします。</p>
<p>スターバックスコーヒージャパン（東京都品川区）やタリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）など競合との間で、出店競争は激しくなっています。</p>
<p>コーヒーチェーンの出店余地が限られていく中で、プロントは酒場や新業態で他社との差異化を強めます。</p>
<p>プロントの杉山和弘社長は「プロントは昼も夜も収益を上げられるカフェチェーンとして、フランチャイズチェーン（FC）オーナーやデベロッパーなどからの引き合いが強い」と話しています。</p>
<p>ただし、夜の営業は人件費などのコストがかさむという課題もあります。</p>
<p>インフレで、居酒屋やバーなどの価格競争も激しくなっています。</p>
<p>カフェの強みを生かしつつ、酒場との融合で利益を確保しながら店舗数を増やしていけるかどうか、立地や顧客層に合わせて業態、メニューを柔軟に切り替えていくことが求められるでしょう。</p>
<p>プロントの2025年12月期の売上高は前の期比8%増の274億円で4期連続の増収でした。</p>
<p>しかし、コーヒー豆の仕入れ価格や人件費など事業コストは重くなっています。</p>
<p>どのように成長曲線を描いていくのか、杉山和弘社長に聞いています。</p>
<p>――プロントならではの強みは何でしょうか。<br />
「プロントはもともとサントリーが手掛けるバーで、朝と昼の時間帯の収益を得るために始まった。今でもカフェ業界の『カフェアンドバー』として、昼と夜の両面で収益を得られることが強みだ。サントリーのウイスキーやジン、UCCのコーヒー豆を使った商品を提供できることもプロントならではだ」<br />
「店舗数を増やして、30年をめどに売上高で400億円規模を目指していく。一方で客数はピークだった新型コロナウイルス禍前には戻っておらず、消費者の価格に対する目は厳しくなっている。ブランド力のあるサントリーやUCCの商品で集客力を高める」</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2685893027022026000000-3.jpg?resize=319%2C405&#038;ssl=1" alt="" width="319" height="405" /></p>
<p>――外食業界では人手不足が一段と深刻になっています。<br />
「昼と夜で営業するプロントは人手不足の影響が大きい。店舗の従業員や本部の社員の定着率を高める取り組みに力を入れている。26年度は資格取得支援の人事制度で対象資格を増やすほか、24年度からは店舗で働く社員を対象に手当を月額1万円から3万円に増やした。既存の人材にかける人材投資を増やしていく」</p>
<p>――調理場へのロボットの導入などデジタルトランスフォーメーション（DX）に力を入れています。効果と課題は。<br />
「既に大型の調理ロボットを導入したパスタ業態の店を開いているが、設備投資の面で負担も大きい。今後はプロントでパスタ調理のみを担う小型ロボットの導入を検証したい。試行錯誤しながら調整していきたい」<br />
「キッチン業務のオペレーションに人工知能（AI）を活用したシステムを導入する予定だ。来店客の数や待機時間に応じて、注文が入ったメニューの調理の順番をAIが最適化する。これまで熟練の従業員が感覚でやっていたが、業務の効率化で顧客の満足度向上にもつなげることができる」</p>
<p>僕は東京に住んでいた頃には、時々プロントに行っており、高松にもできたら良いなぁと思っていたら、高松駅前に数年前にできましたが、2026年3月末で閉店してしまいました。</p>
<p>高松という街にそもそも合わなかったのか、運営会社（地元飲食店）に問題があったのか分かりませんが、非常に残念です。</p>
<p>昼はカフェ、夜はバーというのはすごく良い発想だと思いますし、プロントは好調のようなので、再び、どれかの業態で高松に出店してほしいですね。</p>
<p>夜も稼ぐプロントは銀座の旗艦店でカフェバーを進化させ店舗数5割増へ向かっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">三菱ケミカルが事業撤退！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月18日(水)</span></h6>
<p>読売新聞によると、三菱ケミカル（東京都）は、香川県坂出市番の州町の香川事業所の主力事業であるコークス、炭素材の生産を2027年度で停止し、撤退すると発表しました。</p>
<p>グループ会社も含め、携わっていた従業員約600人について、配置転換や再就職支援を行うとしています。</p>
<p>発表によると、製鉄に使われるコークスは世界的に供給過剰で、海外市況の低迷が長期化しています。</p>
<p>炭素材も需要が低迷していました。</p>
<p>生産停止後は関連設備の撤去を進めるようです。</p>
<p>香川事業所は1969年に操業を始め、約160万平方メートルの敷地にグループ会社も含めて計約1,100人が勤務しています。</p>
<p>コークス・炭素材事業の2025年3月期の売上高は1,157億9,000万円としています。</p>
<p>香川事業所では、産業用ロボットや人工衛星に使われる炭素繊維、電気自動車のバッテリー向け負極材も手がけており、これらの生産は続けるとしています。</p>
<p>三菱ケミカルは「50年以上の歴史がある事業を撤退する判断は、会社としても残念だ。香川事業所では今後成長が見込まれる事業を続けるので、地元の理解、支援をいただきたい」としています。</p>
<p>坂出市の有福哲二市長は「今後、従業員の雇用や跡地の活用などにおいて、前向きな対応をお願いしたい」とコメントしました。</p>
<p>番の州の三菱ケミカルって、1,100人も勤務されているんですね。</p>
<p>そのうち、600人に対して配置転換や再就職支援を行うわけですから、坂出市や香川県にとっても影響は大きいですね。</p>
<p>営利企業としては、儲からない事業から撤退するのは当然の行動だとは思いますが、会社としてもジリ貧ではだめでしょうから、跡地で何か新事業をしてほしいと思いますね。</p>
<p>三菱ケミカルが事業撤退することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ナイキ不調」の原因はスニーカー市場で「スケッチャーズ」などが急速に存在感を発揮していることか？</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月09日(月)</span></h6>
<p>現代ビジネスによると、スニーカー市場が空前の活況を見せています。</p>
<p>靴・履物のアイテム別市場規模は2024年の小売り金額ベースで1兆2､367億円とされますが、うち、スニーカーを含むスポーツシューズの構成比は58%の7､173億円。2020年対比で全体は15%増、スポーツシューズで25%増（矢野経済研究所調べ）と数字にも裏付けされています。</p>
<p>今までオリジナルスニーカーを開発したこともなかったアウトドアブランド、ショップまでも競って、オリジナルスニーカーを開発・販売する時代です。</p>
<p>一方、その煽りを受けているのが、かつての王者「ナイキ」です。</p>
<p>業績はここ最近、大きく低迷しているのです。</p>
<p>さらに、そんなナイキにとって無視できない動きが。いわゆる「ハンズフリー・スニーカー」と呼ばれる新ジャンルの台頭です。</p>
<p>新しい視点で大ヒットしたスニーカーがあります。</p>
<p>それは「ハンズフリー・スニーカー」とジャンルされる、シューズを履く時に手を使わずに楽に履けるのが特徴のスニーカーです。</p>
<p>かがみこんで靴紐を結ぶのが難しくなるお年寄りや妊婦、忙しいオフィスワーカー、脱ぎ履きの多い仕事に従事する人、靴紐を結ぶのが苦手な子供たちなど、幅広い層をターゲットにヒットしたスニーカーと言えます。</p>
<p>代表的なものとしては、「スケッチャーズ」の『スリップインズ』が挙げられます。</p>
<p>2023年9月にお笑いコンビ・バナナマンの日村勇記さんを使ったテレビCMが好評で、同ブランドの公式オンラインサイトは一時サーバーダウンしてしまうほどの反響があったそうです。</p>
<p>スケッチャーズ自体、グローバル展開している中でも特に日本での反応が大きいとされています。</p>
<p>おそらく、靴の脱ぎ履きが多い日本式ライフスタイルに、ベストフィットしたからでしょう。</p>
<p>大手量販店でもハンズフリーに着目したシューズの商品展開をしています。</p>
<p>東京靴流通センター、SHOE PLAZA等を全国チェーン展開している株式会社チヨダも、手を使わずに立ったままスパッと履ける『スパットシューズ』を2022年より発売しています。</p>
<p>初年度の15万足から、2023年に75万足、2024年は164万足と、順調に販売を伸ばしています。</p>
<p>ちなみに、このハンズフリー・シューズを初めて出したのはアメリカの「Kiziki（キジック)」というブランドです。</p>
<p>既に特許取得されている機能を、踵部分に靴ベラを組み合わせていくという形で、1年をかけて製品化にこぎつけた渾身の開発商品となりました。</p>
<p>「革靴離れ」と言われて久しい中、ビジネスコードのカジュアル化とともに、オフィスシーンでもスニーカー文化は広がりつつあります。</p>
<p>セットアップスタイルにスニーカーを合わせるオシャレ上級者以外にも、アッパーからソウルまで黒いスニーカーを通勤靴として愛用しているオフィスワーカーも多くなっています。</p>
<p>さらに、ここに来て「アッパー部分はドレス顔でソール部分はスニーカー」という、スマートに見えてスニーカーの履き心地を再現したハイブリットなスニーカーまで登場しています。</p>
<p>代表的なデザインに「ローファースニーカー」と呼ばれる商品があり、ニューバランス『#1906』、ザ・ノース・フェイス『ヌプシローファー』などが人気を集めています。</p>
<p>“履き心地の良さ”を優先させれば、スニーカーに勝るシューズは、今のところ見当たりません。</p>
<p>その上で、スニーカーの弱点だったドレスコードから外れるカジュアル感でさえ、時代とともに超えるべきハードルは低くなっています。</p>
<p>「スニーカーヘッズ」と呼ばれるスニーカー収集家まで現れるほど裾野を広げるまでになったスニーカーカルチャー。コレクターズラインナップも、ヴィンテージモデルを中心にブランド、モデルシリーズ、コラボレーションと多岐に渡ります。</p>
<p>これらレアスニーカーに至っては、鑑賞・インテリア化さえしているほどです。</p>
<p>こうした一部の熱烈な愛好家達を除いて考えてみても、スニーカーカルチャーの熱量は、しばらく続いていきそうに思われます。</p>
<p>現代の生活者が持つ爆発的な情報量に基づいた多様な価値観に応られるほど、スニーカーモデルの選択肢も広がっているのです。</p>
<p>この「選択肢の爆発」こそが、現在のスニーカー市場を最も象徴している変化でしょう。</p>
<p>かつては、ナイキか、アディダスか、あるいは国内ブランドか、といったブランド軸で選ばれていたスニーカーが、今では「用途」「気分」「生活動線」「身体状態」によって選び分けられる存在へと変化しています。</p>
<p>朝の通勤用、休日の街歩き用、ランニング用、アウトドア用、リカバリー用など、同じ人間が複数足のスニーカーを使い分けることは、もはや特別なことではありません。</p>
<p>この流れは、「ナイキ不調」の背景とも無関係ではありません。</p>
<p>巨大ブランドであるがゆえに、ナイキは長年“最大公約数”に向けた商品供給を続けてきました。</p>
<p>しかしながら、市場が成熟し、消費者が細分化される中で、その最大公約数自体が成立しにくくなっています。</p>
<p>厚底ランニングシューズの革命的成功は確かに市場を一変させましたが、その成功体験が逆に競合の追随を招き、機能差が縮小する中で、ブランド優位性を保つ難易度は格段に上がりました。</p>
<p>一方で、新興ブランドやカテゴリー横断型ブランドは、初めから「小さな共感」を狙いにいっています。</p>
<p>ランニング後の足の疲労をどう回復させるか、アウトドアと街をどうシームレスにつなぐか、脱ぎ履きのストレスをどう解消するかなど、こうした具体的で生活密着型の課題設定は、巨大ブランドよりもフットワーク軽く取り組める領域でもあります。</p>
<p>特に注目すべきは、「履き心地」や「機能性」が、もはや競技者だけのものではなくなった点です。</p>
<p>かつての高機能スニーカーは、アスリートや一部の愛好家のためのものでした。</p>
<p>しかしながら、現在では、立ち仕事の多いサービス業、長時間歩く旅行者、子育て世代、シニア層までが、明確に機能価値を求めてスニーカーを選ぶようになっています。</p>
<p>前述したハンズフリー・スニーカーのヒットは、その象徴的な事例でしょう。</p>
<p>この変化は、スニーカーが単なる「ファッションアイテム」から、「生活インフラ」に近づいていることを意味しています。</p>
<p>服は多少我慢できても、足元の不快感は生活の質を大きく左右します。</p>
<p>だからこそ、人々は価格だけでなく、履いた瞬間の感覚、長時間使用後の疲労感、脱ぎ履きの動作まで含めて評価するようになったわけです。</p>
<p>もう一つ見逃せないのが、情報環境の変化です。</p>
<p>SNSや動画メディアの普及により、スニーカーの情報はブランド発信だけでなく、一般ユーザーの体験談やレビュー、スタイリング投稿によって拡散されます。</p>
<p>これは、新興ブランドにとっては追い風である一方、既存ブランドにとってはコントロールの難しい市場でもあります。</p>
<p>広告ではなく「体験」が評価される時代において、商品力そのものが問われる構造がより鮮明になっています。</p>
<p>ナイキが近年掲げるようになった「スポーツへの再接続」という戦略は、こうした環境下では決して間違った方向ではありません。</p>
<p>むしろ、ブランドの原点を再定義し、競技軸での信頼性を取り戻すことは、長期的には不可欠でしょう。</p>
<p>ただし、同時に、生活者の多様なオケージョンにどう寄り添うかという視点も欠かせません。</p>
<p>スポーツと日常、その境界線が曖昧になった今、両者をどう橋渡しするかが次の課題となります。</p>
<p>スニーカー市場が「群雄割拠」の時代に入った今、もはや一社がすべてを支配する構図は考えにくいでしょう。</p>
<p>代わりに、それぞれのブランドが明確な役割と文脈を持ち、消費者はそれを理解した上で選択します。</p>
<p>これは市場としては健全であり、成熟の証でもあります。</p>
<p>ナイキ不調というニュースだけを見ると、スニーカー業界全体が陰りを見せているようにも映ります。</p>
<p>しかしながら、実態はその逆で、需要は拡張し、価値軸は増え、参入余地は広がっています。</p>
<p>強者の一時的な失速は、業界全体の停滞ではなく、構造変化のサインと捉えるべきでしょう。</p>
<p>テクノロジーやデザイン、ライフスタイルの変化を映し出しながら、人々の足元を支える存在として、スニーカーはこれからも進化を続けます。</p>
<p>その熱量は、少なくとも当分の間、冷めそうにありません。</p>
<p>なかなかお金にものを言わすマーケティングとかが難しくなってきているということなんでしょうね。</p>
<p>一方で、それぞれが競い合うことで、素晴らしい製品が生まれ、市場が大きくなるということは、業界にとっても消費者にとっても良いことなんでしょうね。</p>
<p>「ナイキ不調」の原因はスニーカー市場で「スケッチャーズ」などが急速に存在感を発揮していることか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ナイキのスニーカー」一強時代はなぜ終わりを迎えたのか？</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-02-21">2026年03月02日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>現代ビジネスによると、「ナイキ」が不調のようです。</p>
<p>グローバルの売上では、2024年5月期が513億6,200万ドルに対して2025年期は、463億900万ドルと約10%近くの大幅な減収となりました。</p>
<p>主な要因として中国市場での低迷、在庫整理のための値引き販売、中国からの輸入品に対する新たな関税（粗利率に最大－1%）などと説明していますが、本当にそれだけなのでしょうか？</p>
<p>少なくとも日本市場では「空前のスニーカーブーム」と叫びたくなるほど、スニーカーは身近な存在となっていますが、一体何が起きているのか、ファッションビジネス・コンサルタントの磯部 孝さんが検証しています。</p>
<p>ナイキスニーカー売上の柱は、クラシック3モデルと呼ばれる『Air Force1』、『Dunk』、『AJ1』で、年間10億ドル規模を永らく牽引してきました。</p>
<p>近年になって意図的なポートフォリオの見直しとして、この3モデルを縮小させて「Sports Offense」というスポーツに再接続させるという戦略を打ち出しています。</p>
<p>具体的にはメンズ・ウィメンズ・キッズというターゲット別の商品開発体制から、競技軸（バスケットボール、ランニング、サッカーなど）の体制に切り替えます。</p>
<p>いわば原点に立ち返るような戦略で再浮上を狙うようです。</p>
<p>身近なスポーツというとランニングが挙げられるでしょう。</p>
<p>2020年のコロナ禍に競技人口は1､055万人をピークに迎え、2024年に減少したとはいえ758万人は楽しんでいるランニングは、健康志向や競技参加など走る理由は様々ですが、そんなランナー達を含めて毎年注目のビッグイベントが「箱根駅伝」です。</p>
<p>強豪大学校別に争われ、リレー方式に行われる駅伝スポーツの勝敗以外にも、各大学、ランナーごとに採用される“スニーカー競争”にも注目が注がれます。</p>
<p>2017年頃までは軽量でより素足に近い感覚のスニーカーが主流でした。</p>
<p>箱根駅伝で着用されているスニーカーも、アシックスとミズノの日本ブランドが過半数を占め、ナイキは17％と第4勢力に過ぎませんでした。</p>
<p>しかしながら、2018年に厚底でカーボンプレートを採用したナイキ『ヴェイパーフライ』が登場しました。</p>
<p>それまでの価値感とは真逆な新モデルはその商品カラーから「ピンクの衝撃」とまで言われ、2021年の箱根駅伝ではなんと96%のシェアをナイキが占める結果となったのです。</p>
<p>この「ピンクの衝撃」以来、ランニングスニーカーの世界でも地面からの衝撃を吸収する厚底モデルが一大トレンドとなりました。</p>
<p>早い話が競合各社は、こぞって厚底タイプの商品開発に取り組んだのだのです。</p>
<p>その結果、競争は過熱しました。</p>
<p>近年の箱根駅伝における着用率は、アディダスが2026年（35.7%）、2025年（36.2%）と2連覇を飾り、ナイキは2024年（42.6%）のトップを最後に、2025年（23.3%）2位、2026年（16.7%）3位と、あと一歩の位置に甘んじてしまっているのが現状です。</p>
<p>ひと昔前の日本のスニーカー市場と言うと、「ナイキ一強、それをアディダス、プーマが追随している」という印象でした。</p>
<p>それを最初に壊したのはニューバランス人気だったように思われます。</p>
<p>「1､000点満点中990点の仕上がり」というキャチコピーでも有名なニューバランス『996』モデルですが、2019年に、1988年デビューモデルをリバイバル・アップデイトさせた『CM996』モデルが、オシャレ嗜好な層を中心に人気に火が付いたのです。</p>
<p>軽量でクッション性に優れる衝撃吸収材「REV LITE（レブライト）」のミッドソールによる履き心地の良さと、上位モデルの『2002R』やエントリーモデルの『ML574』など、機能やこだわり、価格選択の広さから多くの支持を取り付け、ファッションスニーカーの代名詞的に存在にまで昇りつめました。</p>
<p>また、2020年のパンデミックにより再注目されたことのひとつがアウトドアです。</p>
<p>外出や対面での活動が制限される中、「密」を避けながら外出できるアウトドア活動に目を向ける人が続出しました。</p>
<p>キャンプを始めとするアウトドアへの再評価と共に、新しいシューズが生まれたのもこの頃です。</p>
<p>「アウトドアサンダル」にカテゴリーされるスニーカータイプのサンダルです。</p>
<p>南アフリカにルーツを持つ「SHAKA」や「Teva」、2本のポリエステルコードを編み上げたアッパーと一枚のソウルを組み合わせたモデルでおなじみ「KEEN」など、レジャーシーンを得意とする新興スニーカーブランドが多数登場してきたのです。</p>
<p>シンプルに競技、スポーツを目的に開発されるスニーカーと違って、レジャーあるいは趣味の延長戦といった視点から生まれる新興スニーカーブランド誕生の流れは止まりません。</p>
<p>ランニング終了後のリカバリーを目的とした「OOFOS」やトレイルランニングの「HOKKA」、「SALOMON」といった欧州発信のスニーカーブランドも、近年人気が顕著です。</p>
<p>特にSALOMONはパリの有名セレクトショップやハイエンドブランドなどのコラボレーションもあって、先のニューバランス後のファッションスニーカー的な存在に取って代わるくらいの存在感となりました。</p>
<p>新興スニーカーブランドとして、今、最も熱いのはスイス発のスポーツブランドの「On（オン）」でしょう。</p>
<p>日本国内にある店舗は、どこも観光客も含め入場制限とともに入店待ちの列を作っているほどの人気ぶりです。</p>
<p>同ブランドの歴史は新しく、2010年設立で、日本上陸はコロナパンデミック真っ只中の2022年4月でした。</p>
<p>既成概念に囚われない機能やデザインを求め、大きなプロモーションに頼らず、口コミやイベント開催を通じてファンを獲得しました。</p>
<p>また、Onを代表するモデルのスニーカーである『クラウドモンスター』は、独自のクッショニングシステムを採用し、「クラウドパーツ」と呼ばれる中央部分を空洞にしたユニークな形状パーツが特徴的で、特に人気があります。</p>
<p>こうして、「スニーカーと言えばナイキ」というような、ひとつの強者ブランドが長きにわたって君臨する時代は終わったのです。</p>
<p>ファッション、レジャー、ビジネス、リラクシングなど生活者のオケージョンや気分に合った“ベスト・スニーカー”を、こだわりや嗜好・予算感に応じて選択できる幅が広がったと見るべきでしょう。</p>
<p>それほど、スニーカー市場全体が大きく広がったのであり、近年のナイキの不調ぶりとも深く関係しているというわけです。</p>
<p>個人的には、昔からアディダスとかニューバランスが好きなのですが、ナイキは業績不調なんですね。</p>
<p>時代がマスからニッチへ変わっているんでしょうね。</p>
<p>一方で、ナイキがどう立て直してくるのだろうか？ということにもすごく興味はありますが。</p>
<p>「ナイキのスニーカー」一強時代はなぜ終わりを迎えたのか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">プルデンシャル生命は営業自粛も信頼回復の道は険しく解約は増加し退職者も後を絶たず！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月26日(木)</span></h6>
<p>時事通信によると、プルデンシャル生命保険は、金銭不正受領の再発防止策を徹底するため90日間の営業自粛期間を設け、再生を期すようです。</p>
<p>ただし、被害はこれまで公表した案件以外にも拡大する恐れがあるほか、保険の解約件数も増加しています。</p>
<p>営業社員の退職も後を絶たない状況で、得丸博充社長は「信頼回復に向けた道のりは長く、険しいものになる」と覚悟しています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は、過度に業績に連動する報酬制度や、営業社員と顧客との関係が「密室化」し、監視が行き届かなかったことが不正の背景にあると分析しています。</p>
<p>社員が安定した収入を得られる報酬制度へ見直すほか、管理強化のために本社社員を「第二担当者」とし、チームで顧客を支えることを検討するなど、再発防止に全力を挙げます。</p>
<p>90日間は「組織体制を抜本的に見直していくための重要な時間」（得丸氏）との位置付けです。</p>
<p>しかしながら、2026年1月の不正受領公表後には、新たに不正が疑われる事案が数十件以上あることが判明しています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険は第三者委員会で調査を進めますが、全容解明は見通せず、保険の解約に歯止めがかかっていない状況です。</p>
<p>また、営業再開後に人材を確保できるかにも不安が残っています。</p>
<p>プルデンシャル生命保険の営業社員は全国に約4,000人超在籍していますが、不正発覚後は平時の年500人規模を上回るペースで退職者が増加しているようです。</p>
<p>再発防止を優先するため、新規採用も停止しています。</p>
<p>今回の問題で、アメリカの本社は3億～3.5億ドル（約466億～約544億円）規模の収益減を見込んでいますが、全面的にバックアップする姿勢を強調しています。</p>
<p>日本法人の責任者も「（日本からの）撤退は考えていない」と話していますが、業績を持ち直せるかは予断を許さない状況です。</p>
<p>得丸氏は90日間で十分に体制が整わなければ自粛期間を延長する可能性も示唆しており、プルデンシャル生命保険の先行きには不透明感が漂っています。</p>
<p>規模や期間を考えると、ごく一部の人達が引き起こした問題だと思いますが、当然、経営者の責任はあるでしょうね。</p>
<p>経営者自身が、おそらくトップレベルで契約をたくさん取ってきた方でしょうから、成績があまり良くない方の気持ちや行動が分からず、問題を起こした方は当初考えていたほど稼げなかった方ですぐに退職していなくなってしまっているでしょうから、起こるべくして起こったという感じなんでしょうね。</p>
<p>一方、今回の事件を機に、トップレベルの方は人間的にも素晴らしく、知識も豊富な方で、販売するのが難しい生命保険をバンバン販売してきた営業能力の極めて高い方でしょうから、その方のノウハウなどがプルデンシャル生命保険全体に浸透していけば、素晴らしい組織になるようにも思いますね。</p>
<p>プルデンシャル生命は営業自粛も信頼回復の道は険しく解約は増加し退職者も後を絶たないことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">私立大学の半数以上が赤字に転落！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-02-07">2026年02月12日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>今年も大学入学共通テストが終了し、本格的な大学受験シーズンを迎えました。<br />
東京商工リサーチTSRデータインサイトによると、直近の2025年3月期決算で、全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が赤字だったことがわかりました。<br />
赤字率が最も高い地域は我が四国の88.9％で、約9割に迫りました。</p>
<p>また、売上高10億円未満の49法人（構成比8.9％）の赤字率は69.3％と約7割に達しました。</p>
<p>小規模の大学ほど、運営コストの上昇を吸収できずに採算性が低下しており、地域や事業規模による利益格差がより鮮明になっています。<br />
また、箱根駅伝に出場した20大学のうち、売上高100億円超は19大学で8割が黒字でした。</p>
<p>知名度とともに、経営の安定度が目立ちました。</p>
<p>少子化などを背景に、入学者の減少が深刻化しています。</p>
<p>2024年度の入学定員充足率（入学者数÷入学定員）が100％未満の私立大学は、全体の59.2％（日本私立学校振興・共済事業団公表）にのぼり、約6割の私立大学が定員割れを引き起こしています。<br />
18歳人口の減少が加速する「2026年問題」も浮上するなか、来年度以降に募集停止や閉校を決断する大学も相次いでいます。</p>
<p>特に、人口減少が進む地方や小規模の短期大学、女子大では学生確保が困難になり、こうした大学を運営する法人の業績悪化が急速に進んでいます。</p>
<p>大学全入時代が到来し、大学経営の事業環境は、ますます厳しい状況に置かれることが必至です。</p>
<p>これまで培ってきた歴史や実績、ブランド力だけでなく、研究・教育や就職支援など、多方面の特色と差別化が問われています。</p>
<p>私立大学の生き残りには経営力の強化と、淘汰の波に備える現実的な経営センスが求められています。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベースから、大学、短期大学を経営する法人の業績を抽出したものです。<br />
2025年3月期を最新期とし、3期連続で業績が判明した545法人を抽出、分析しています。<br />
売上高は事業活動収支計算書内の【教育活動収入計】、利益は【基本金組入前当年度収支差額】を採用しています。</p>
<p>法人ベースの売上高のため、付属高校などの系列校や医療、付随事業などによる収入も含んでいます。</p>
<p>私立大学経営の545法人の売上高合計は、6兆8,265億円（前期比1.5％増）と増加しています。</p>
<p>一方、利益は1,559億円（同29.1％減）で、前期から約3割減少し、「増収減益」となりました。<br />
利益水準は2024年3月期（前期比30.2％減）に続き、2年連続で3割減となり、2年で半減しました。<br />
受験者数や入学定員の増加には限りがあり、収入が伸び悩む一方、物価高や人件費の上昇など運営コストの増加を吸収できず、採算悪化が深刻さを増しているようです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学の業績　年次推移" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_1.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学の業績　年次推移" /><br />
売上高トップは、医療系中心に8学部を設置する順天堂大学を経営する学校法人順天堂の2,215億6,100万円で、唯一の2,000億円超えです。</p>
<p>次いで、学生数最多の学校法人日本大学、学校法人慶應義塾が続き、4位は西日本で唯一ランクインした学校法人近畿大学、5位は全国に系列校を持つ学校法人東海大学の順です。</p>
<p>売上高トップ10の顔ぶれは前年と変わらず、すべて医学部とその附属病院を持つ総合大学、医療収入の多い医科系大学でした。<br />
利益ランキングは、学校法人帝京大学が234億9,600万円でトップでした。</p>
<p>同グループの学校法人帝京平成大学も9位（74億5,600万円）でランクインしています。</p>
<p>利益上位も医学部や歯学部を持つ医療系が上位に入っています。</p>
<p>売上高、利益ともにトップ10にランクインしたのは学校法人慶応義塾と学校法人近畿大学の2法人でした。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="上：売上高ランキング　下：利益ランキング" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_2.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="上：売上高ランキング　下：利益ランキング" /><br />
最新期の損益別では、黒字が258法人（構成比47.3％）に対し、赤字が287法人（同52.6％）で5割を超えています。</p>
<p>赤字法人の比率は、2022年3月期決算では34.2％でしたが、前々期41.1％、前期46.0％と上昇を続け、最新期ではついに半数を上回りました。</p>
<p>赤字の287法人のうち、3期以上にわたり赤字が継続しているのは169法人（同58.8％）で、約6割にのぼります。</p>
<p>採算割れで厳しい経営に陥った法人が増えています。</p>
<p>慢性的な赤字経営から脱却できない法人の中には、私学助成金への依存で経営を維持している可能性があります。</p>
<p>最新期の決算のうち、売上高100億円以上の130法人の赤字率は22.3％（29法人）でしたが、売上高10億円未満の49法人の赤字率は69.3％（34法人）と約7割に達しました。</p>
<p>小規模法人は単科大学や短期大学が多く、受験料や学費中心の運営が難しい法人と大規模法人との間で事業規模により格差が生じていることがわかりました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学　赤字率推移" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_3.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学　赤字率推移" /><br />
545法人の損益を地域ごとに比較したところ、赤字率が最も高いのは、我が四国の88.9％で約9割にのぼりダントツです。</p>
<p>次いで、東北と北陸が66.7％、中部が63.1％、北海道が60.0％と6割を超えました。<br />
最低は、関東の43.5％で、関東以外の8地区はすべて赤字率が50％を上回りました。<br />
四国と関東とは45.4ポイントの差が生じており、地域格差が鮮明となっています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="私立大学　地区別損益" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_4.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="私立大学　地区別損益" /><br />
毎年、正月の風物詩となっている「箱根駅伝」（東京箱根間往復大学駅伝競走）の本選出場校を運営する法人を抽出しています。<br />
2026年大会で3年連続の総合優勝を飾った学校法人青山学院は、売上高が386億2,300万円で、売上は41番目にランクインしました。</p>
<p>売上高が唯一、100億円に届かなかったのは学校法人中央学院で、売上高53億3,600万円でした。<br />
中央学院を除く19法人は、売上高100億円超の大規模校で、売上高1,000億円超は学校法人順天堂、学校法人日本大学、学校法人東海大学など5法人ありました。</p>
<p>また、利益も20法人のうち、16法人が黒字を計上しており、知名度だけでなく経営の安定度も目立っています。</p>
<p>箱根駅伝は関東学連の地方大会という枠を超え、いまや全国的に注目を集めるビッグイベントになっています。</p>
<p>出場や活躍次第では知名度、ブランド力が飛躍的に向上し、それが全国からの入学希望者数の増加にも直結します。</p>
<p>経営戦略のコア・コンピタンスとして位置付け、一層強化に力を入れる大学も出てくるでしょう。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="2026年　箱根駅伝　本選出場校" src="https://i0.wp.com/www.tsr-net.co.jp/data/detail/__icsFiles/artimage/2026/01/27/ca0802/0127_shiritudaigaku_5.jpg?w=580&#038;ssl=1" alt="2026年　箱根駅伝　本選出場校" /></p>
<p>明らかに、勝ち負けがはっきりしてきている感じですね。</p>
<p>それにしても、学校法人順天堂の売上高2,221億円というのはスゴいですね。</p>
<p>上場企業でも、620位くらいの水準ですからね。</p>
<p>しかしながら、62億円くらいの赤字ですね。</p>
<p>学校法人帝京大学の売上高1,098億円、利益234億円というのもスゴいですね。</p>
<p>四国は9割が赤字ですから、時代の変化に即した学部の新設、特定の企業へ就職できるなど色々と考えていかないと、大学の存亡にも関わりますし、若い年代の人の四国外への流出につながるでしょうから、大学のみならず、県や市なども本気で考えていかないと、一段と東京集中になってしまうと思われますので、知恵を絞ってほしいですね。</p>
<p>私立大学の半数以上が赤字に転落したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サイゼリヤも未進出でドンキは全国ラスト出店の高知県が日本最大の「チェーン空白地帯」である理由！</span></h3>
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<div class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime"><time datetime="2026-01-24"><span style="color: #ff0000;">2026年01月30日(金)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>現代ビジネスによると、高知県は、全国チェーン企業にとって“最後のフロンティア”と呼ばれることがあります。</p>
<p>実際、その顔ぶれを並べてみると、その特異性は際立っています。</p>
<p>サイゼリヤやジョナサン、バーミヤン、やよい軒などの全国的な外食チェーンがいまだ出店しておらず、ガストや吉野家といったおなじみの店も数えるほどしか存在しません。</p>
<p>コンビニ最大手のセブンイレブンの国内都道府県別店舗数は51店舗と、2025年11月時点で全国最下位です。</p>
<p>また、ビジネスホテルの定番である東横インやルートインホテルも、全国で唯一未進出となっています。</p>
<p>全国最大の1,024軒・約14万室を展開するアパホテルでさえ、高知県への初進出は2026年3月開業予定と、ようやく重い腰を上げた格好です。</p>
<p>そんな高知に2025年2月、ドン・キホーテが全国で最後となる初出店を果たし、開店直後から数百人もの長蛇の列ができたことは記憶に新しいところです。</p>
<p>このお祭り騒ぎは、高知県民がいかに全国チェーンから切り離されてきたかを示しています。</p>
<p>なぜ、高知にはここまでチェーン店が根付かないのでしょうか？</p>
<p>その最大の理由は、地理と物流にあります。</p>
<p>高知県は四国の中でも特異な地形をしています。</p>
<p>県土は東西に長く、その大半を四国山地が占めています。</p>
<p>陸路で入ろうとすれば、どの県からも山を越える必要があり、高速道路網も他県に比べて脆弱です。</p>
<p>多店舗展開を前提とするチェーンにとっては、配送網を引く決断が難しいのです。</p>
<p>実際、香川・徳島・愛媛は関西や中国地方の物流センターを活用できますが、高知だけはその圏外にあります。</p>
<p>高知に本格進出するなら、別途新たな拠点を構える必要があり、初期投資のハードルは一気に跳ね上がるのです。</p>
<p>加えて、人口規模と所得水準という問題も大きいです。</p>
<p>2019年の全国家計構造調査によれば、都道府県別の年間収入（総世帯）において、高知県の世帯年収は全国45位にとどまっています。</p>
<p>可処分所得が低ければ、売り上げが見込みづらいのは当然です。</p>
<p>さらに、2020年の国勢調査では人口密度も全国44位とワーストクラスで、東京の約70分の1にすぎません。</p>
<p>となると、商圏としての厚みは決定的に弱いと言わざるを得ません。</p>
<p>これでは「進出しても採算が合わない」とチェーン本部が判断するのも、合理的な話でしょう。</p>
<p>しかしながら、それだけでは説明がつかない側面もあります。</p>
<p>総務省が毎年発表している家計調査によれば、実は高知県民の外食費は全国平均を上回っているのです。</p>
<p>高知ではファミリーレストランや全国チェーンの居酒屋が少ない一方で、街には個人経営の飲食店がひしめいています。</p>
<p>象徴的なのが、根強い喫茶店文化です。</p>
<p>漁師町が多く共働き世帯も少なくない高知では、人口当たりの喫茶店数が全国トップクラスとされ、モーニング文化が日常に深く根付いています。</p>
<p>こうしたチェーンが入り込みにくい難攻不落の市場で、地元密着型の飲食チェーンが着実に勢力を築いてきました。</p>
<p>その代表格が、高知県内に15店舗を展開する「現代企業社」グループです。</p>
<p>現代企業社は、高知県内のみで飲食店14店舗とベーカリー1店舗を展開するローカルチェーンです。</p>
<p>創業以来、全国チェーンとは一線を画す独自路線を貫き、県民のニーズを着実に囲い込んできました。</p>
<p>はたして、どんな工夫や戦略で、高知県民に愛される飲食店として不動の地位を築いてきたのでしょうか？</p>
<p>副社長の大西みちるさんに話を訊いています。</p>
<p>「現代企業社」の歴史を紐解くと、昭和33年に遡ります。</p>
<p>大西みちるさんの祖父の弟が一号店となる「ショパン」を開き、祖父が1年後に引き継ぎました。</p>
<p>「ショパン」は、「第一」という名への改名を経て、現在の「ファウスト」という店名になり、こちらは今なお高知市内の繁華街の人気店です。</p>
<p>高知の喫茶店文化は大正時代から芽吹き始めていたものの、大空襲で全滅しました。</p>
<p>ところが、戦後の昭和30年代、特別な知識がなくても始められる手軽さや共働きが多かったことなどから一気に再興し、喫茶店文化の黄金期を迎えるのです。</p>
<p>「ファウスト」が開店したのも、ちょうどそんな時期でした。</p>
<p>大西さんは言いいます。</p>
<p>「娯楽が少なかった当時の高知において、喫茶店は社交場として機能していました。とくに祖父の店ではクラシック音楽を流し、店内の雰囲気づくりにもこだわっていて、詩人や画家などの芸術家が集まって芸術論を交わす場になっていました。祖父自身も小説家を志していましたが、画家たちとの交流を通じて絵を描き始めます」</p>
<p>その後、街で映画を観た後に、「ファウスト」に寄り、音楽も楽しみながら映画の話をする、なんていう流れもできました。</p>
<p>「現代企業社」は一気に店舗展開を広げていったのです。</p>
<p>たまに、高知に行きますが、確かに、全国チェーン店は少ないですね。</p>
<p>この記事にはないですが、以前から、高知県以外の四国3県には支店やお店があるものの、高知県にはない企業が多いと聞きます。</p>
<p>最近では、以前ほどではないようですが。</p>
<p>値段などではなく、人とのつながりを大事にするところだからというのを何度も聞きましたが、それは素晴らしいことだと思いますね。</p>
<p>サイゼリヤも未進出でドンキは全国ラスト出店の高知県が日本最大の「チェーン空白地帯」である理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff; font-size: 40px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.0415625em;">5億円マグロの取り分内訳は漁協5％、漁連1.5％、荷受け6.5％で4億超が釣り主へ！</span></h3>
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<p><span style="color: #ff0000;">2026年01月15日(木)</span></p>
<p>日刊スポーツによると、東京・築地に本店を構えるすしチェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」が2026年1月5日、東京中央卸売市場の豊洲市場でクロマグロの初競りで一番マグロを落として、5億円超の史上最高額を記録しました。</p>
<p>競り落としたのは青森・大間町の第11長宝丸（伊藤豊一船長）が釣り上げた243キロのクロマグロで、1キロ当たりこの日最高値になる210万円です。</p>
<p>1匹で5億1,030万円と、記録をつけ始めた1999年以降では史上最高額の値がつきました。</p>
<p>史上最高額の配分はどうなるのでしょうか？</p>
<p>大間漁協によると、「地元漁協は5％（2,551万5,000円）、青森漁連には1.5％（765万4,500円）になります」。</p>
<p>また、一番マグロの荷受けを担当した東都水産は6.5％（3,316万9,500円）の取り分となります。</p>
<p>3者の合計は6,633万9,000円です。</p>
<p>その場合、一番マグロを仕留めた第11長宝丸に残る額は4億4,396万1,000円ということになります。</p>
<p>ただし、税金・諸経費などは含まれていません。</p>
<p>すしざんまいが落としたのは久しぶりだと思いますが、それにしてもすごい金額ですね。</p>
<p>大間のマグロも捕れなくなっていると思いますし、色々なものが値上がりして漁師の方も大変だと思いますが、夢がありますね。</p>
<p>落としたところもニュースなどで結構取り上げられますので、広告宣伝効果も大きいんでしょうね。</p>
<p>5億円マグロの取り分内訳は漁協5％、漁連1.5％、荷受け6.5％で4億超が釣り主へいくことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ゴルフでもワインでも高級車でもない「本当のお金持ちがやっている趣味」！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月26日(金)</span></p>
<p>本当のお金持ちはどんなことにお金を使っているのでしょうか？</p>
<p>プレジデントオンラインによると、『「新」富裕層ビジネスの教科書』（集英社インターナショナル）の著者で、クレディセゾン　セゾンAMEX事業部で富裕層向けのビジネスを展開している岸田大輔さんは「かつては高級時計、高級外車、ゴルフやワインなどステータスを象徴する趣味が定番だったが、その傾向は大きく変化している」そうです。</p>
<p>岸田氏はクレディセゾンのAMEX事業部で富裕層ビジネスを展開し、2020年からこれまでに1,000人以上の富裕層の方々と会ってきました。</p>
<p>彼らと交流し、さまざまなサービスを提供することをいまとなっては楽しめていますが、部署異動の辞令を受けて最初に思ったことは「なんで自分が富裕層ビジネスを担当するのか」という後ろ向きなものでした。</p>
<p>それまで岸田氏は、東南アジアを拠点に、金融サービスの恩恵を受けられていない「アンダーサーブド層」と呼ばれる顧客をターゲットとしたビジネス開発をしていました。</p>
<p>そんな中で、突然、会社で富裕層向けのクレジットカード開発プロジェクトが立ち上がりました。</p>
<p>当時の岸田氏にとって、富裕層とは「お金の力を使って偉そうに振る舞う人たち」というネガティブなイメージがあり、率直に言ってあまり気が進みませんでした。</p>
<p>ですが、最終的には「やらなければならない」という状況を受け入れ、富裕層ビジネスの扉を叩くことにしました。</p>
<p>富裕層ビジネスを担当した岸田氏が最初に直面したのは、「どうやって彼らと出会うか」という壁でした。</p>
<p>誰に連絡すればいいのか見当もつかず、社内の既存人脈を頼るのではなく、社外に活路を見出すことを決意したのです。</p>
<p>まず岸田氏は、高級カードのコンシェルジュ会社と繋がり、富裕層が参加するイベントへ連れて行ってもらうことから関係性の構築を始めました。</p>
<p>しかし、彼らにすぐ話しかけることはせず、富裕層の方々の会話に聞き耳を立て、彼らが何に関心があるのかをリサーチする日々が続きました。</p>
<p>当初、彼らの会話は専門用語が非常に多く、まるで外国語を聞いているようでした。</p>
<p>しかし、わからない単語をメモして後で調べるなど、地道な努力を続けたことで、少しずつ会話の内容が理解できるようになっていったのです。</p>
<p>こうした修行のような日々が1年ほど経った頃、富裕層の方から声をかけられるという転機が訪れます。</p>
<p>「毎回、欠かさずに参加されていますが、どなたかのご紹介でいらしてるのですか？」と。当時はコロナ禍で参加者がまばらだったため、毎回欠かさず誰とも話さずに参加し続けていた岸田氏の存在が珍しかったのでしょう。</p>
<p>その場で自分が展開しようとするビジネスの話や、それまでに学んだ富裕層の知識を駆使して信頼関係を構築していきました。</p>
<p>このご縁から、富裕層から富裕層へと数珠繋ぎのように紹介していただき、結果的に1,000人以上からお話を聞くことができたのです。</p>
<p>数多くの富裕層と接触する中で、彼らに対する岸田氏のイメージは一変しました。</p>
<p>かつて東南アジアで出会った、ベンチャー精神を持って必死に事業を成長させようとする若い起業家たちと、彼らが同じ感覚を持っていることに気づいたのです。</p>
<p>最初は「自分がなぜ金持ち向けビジネスを」と思っていたようですが、この気づきが岸田氏のスタンスを決定づけました。</p>
<p>彼らは莫大な資産を持っているだけでなく、真剣に生き抜き、決断を下してきた尊敬すべき人々なのだと思うようになりました。</p>
<p>だからこそ、岸田氏は富裕層ビジネスにおいて、サービスや商品自体ではなく、その裏にある「仕掛け人の思い」や「熱量」といった「ストーリー」こそが、彼らの心を動かす本質だと痛感しています。</p>
<p>その教訓を痛いほど学んだのが、私が最初に行ったイベントでの大失敗でした。</p>
<p>岸田氏は、初めての富裕層イベントをある会社に手伝っていただき開催しました。</p>
<p>ミシュランレストランに、ソプラノ歌手を招いた豪華イベントです。</p>
<p>富裕層が好むと思っていたレストランに有名な歌手をお招きしたイベントなのだから、お客様は集まると普通に思っていました。</p>
<p>しかし、結果は応募者ゼロという大惨敗に終わったのです。</p>
<p>いま振り返ると、自分自身が心から腹落ちせず、人任せにしてしまった企画だったことが失敗の大きな要因だと考えています。</p>
<p>富裕層と会ってきた感覚を生かさず、「たぶん好きだろう」という思い込みが先走ってしまったのかもしれません。</p>
<p>富裕層は企画の裏に透けて見える「ストーリー」があるか否かを鋭敏に嗅ぎ分けます。</p>
<p>彼らに響くのは、豪華絢爛さではなく、心に響くストーリーと、それを提供する側の真剣な「熱量」にほかならないのです。</p>
<p>富裕層の方々と接する中で、岸田氏が驚かされるのは、彼らが持つ桁外れの体力とバイタリティです。</p>
<p>ある時、岸田氏はテレビでも有名なとある富裕層の顧客とお会いする機会がありました。</p>
<p>その方は80歳を超えていらっしゃいますが、高級フレンチのフルコースを完食し、お酒も楽しんでいらっしゃいました。</p>
<p>さらに驚くのは、ゴルフ場ではカートを使わず、フルラウンドをすべて歩いて回られていたのです。</p>
<p>その活動量とタフさには圧倒されました。</p>
<p>彼らは、単に資産を持っているだけでなく、その資産を最大限に楽しむための「健康という資産」を非常に大切にされていると感じます。</p>
<p>このパワフルさは、趣味だけでなく、仕事や人脈づくりに対する姿勢にも共通していると気づかされました。</p>
<p>富裕層の趣味といえば、かつては高級時計、高級外車、そしてゴルフやワインなど、ステータスを象徴するものが定番でした。</p>
<p>しかしながら、新富裕層が熱中するのは、単なる「モノ」や「ステータス」の消費に留まらない、これまで以上にコミュニティ形成を重視したアクティブな趣味だと岸田氏は感じているようです。</p>
<p>その筆頭がトライアスロンです。</p>
<p>健康志向の経営者が筋力トレーニングに励むのは一般的ですが、その進化系として、より挑戦的で達成感のあるトライアスロンに熱中する新富裕層が増えています。</p>
<p>彼らにとって、この過酷な競技は単に体を鍛えるだけでなく、練習や大会を通じて他の経営者や成功者と真剣な時間を共有し、強固な人脈を築く場となっているのです。</p>
<p>トライアスロンは世界のさまざまな地域で楽しむこともできるので、海外旅行とトライアスロンを組み合わせる富裕層も少なくありません。</p>
<p>また、関西圏の新富裕層の間では、琵琶湖のウェイクサーフィンが人気を博しています。</p>
<p>これは、ボートが立てた波を利用してサーフィンを楽しむウォータースポーツです。</p>
<p>通常のサーフィンに比べて難易度が低く、怪我のリスクも少ないため、多忙な経営者でも気軽に楽しめるのが特徴です。</p>
<p>この趣味もまた、湖畔の別荘や大会などを通じて、自然な形で富裕層同士の交流を生み出すコミュニティツールとして機能しているのです。</p>
<p>多くの成功者と交流を深める中で、岸田氏は新富裕層に共通する「時間の使い方」に対する高い意識と、そこから生まれる振る舞いを学びました。</p>
<p>彼らが集う場、特に飲み会の場で、非常に驚いたことがあるそうです。</p>
<p>それは、彼らは絶対に人の悪口や陰口を言わないということです。</p>
<p>これは岸田氏が「聞いたことがない」と断言できるほど徹底されており、飲んで盛り上がっている場でも変わることがありません。</p>
<p>彼らにとって、他者の不平不満やゴシップに時間を費やすことは、「無駄な時間」だと認識されているのです。</p>
<p>また、飲み会の場であっても、彼らの会話は常に前向きで本質的です。</p>
<p>愚痴や無駄な時間を嫌う彼らと接する中で、岸田氏自身の意識も大きく変化しました。</p>
<p>社内の飲み会であっても、悪口を言わないという振る舞いが自然と身についてきました。</p>
<p>新富裕層との交流は、岸田氏にとって「本質を見極め、時間を大切にすること」を強く意識させる転機となりました。</p>
<p>彼らは、偉ぶることも、怒ることもなく、常に丁寧で親切です。</p>
<p>問題が起きた際の対応の早さも特筆すべき点であり、常に時間を有効に使い、本質的な価値を生み出すことに集中しています。</p>
<p>彼らの振る舞いこそが、現代の成功者が持つべきマインドセットを体現していると言えるでしょう。</p>
<p>我が香川県でも、トライアスロンやマラソンをやっている経営者が多いということはこのブログにも何度も書いていますが、岸田氏と感じていることは同じでした。</p>
<p>僕自身はトライアスロンやマラソンをやっていませんが（笑）。</p>
<p>この記事で、関西圏の新富裕層の間では、琵琶湖のウェイクサーフィンが人気を博しているということを初めて知りましたが、我が香川県らしい、自然な形で富裕層同士の交流を生み出すコミュニティツールを何か生み出せないだろうかと感じた記事でした。</p>
<p>ゴルフでもワインでも高級車でもない1,000人超の富裕層を見てわかった「本当のお金持ちがやっている趣味」について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「コンビニのほぼ半額?」のトライアルの小型無人店はセブン店主も警戒！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-13">2025年12月22日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、九州地盤のディスカウント店、トライアルホールディングスが首都圏を攻めています。</p>
<p>年内にも小型スーパー「トライアルGO」を出店し、拡大します。</p>
<p>無人に近い運営で安さを訴求し、買収した西友の店で調理した&#8221;出来たて&#8221;の弁当や総菜も並べています。</p>
<p>コンビニエンスストア業界からは警戒の声もあがり、大消費地での競争がさらに激しくなるでしょう。</p>
<p>6月のある平日の夕方、福岡市内にあるトライアルGOを訪ねると、店頭にずらりと並んだ弁当やすし、スイーツの数々が目に飛び込んできました。</p>
<p>値札を見ると、ボリューム感のある弁当「ロースカツ重」はわずか332円、おにぎりが1個100〜130円程度で、プリンやティラミスといったデザートも100円台から購入できるのです。</p>
<p>すしや弁当は製造から時間がたつと、自動で値引きされる仕組みを導入しています。</p>
<p>陳列棚に備え付けられたモニター付きセンサーに商品の2次元コードをかざすと、その時の値段がすぐに表示されます。</p>
<p>地元客は慣れた手つきで商品を選び、セルフレジでの会計を済ませていきます。</p>
<p>トライアルは九州を中心に約50店のトライアルGOを構えています。</p>
<p>本州の消費者になじみは薄いかもしれませんが、店の広さや雰囲気はイオン傘下で出店を拡大している小型スーパー「まいばすけっと」に少し似ています。</p>
<p>大型店のトライアル同様、価格を抑えた食品を取り扱っています。</p>
<p>トライアルGOの強みは、徹底的に省人化した店舗運営のノウハウです。</p>
<p>バックヤードに従業員が控えている場合もありますが、基本は「無人店」として展開しています。</p>
<p>コンビニは通常3人体制で1日の営業を回しますが、トライアルGOでは平均1人以下に抑えています。</p>
<p>店内の至る所にカメラを設置し、売り場の状態を常に遠隔で管理しています。</p>
<p>売れ行きを見ながら周辺のトライアル店舗から効率よく商品を届けています。</p>
<p>会計はセルフレジを導入し、値下げの自動化システムも取り入れ、廃棄の削減につなげています。</p>
<p>トライアルは年内にも首都圏にトライアルGOを出店します。</p>
<p>「秋以降にまとまった店舗数を出していく」（同社）といい、大阪や名古屋など他の都市部への進出も模索しています。</p>
<p>出店の要となるのは、2025年7月1日に約3,800億円で完全子会社化した西友です。</p>
<p>西友は首都圏を中心に約240店を抱えています。</p>
<p>西友の既存店を「母店」とし、西友で調理した弁当や総菜、生鮮品をトライアルGOに高頻度で配送します。</p>
<p>よって、調理スペースがない小型店でも、常に新鮮な食品を並べられるようになります。</p>
<p>小型店であれば都市部の駅近などで好立地を手配しやすく、需要の変化に応じて機動的に出店できるのです。</p>
<p>総菜や弁当などの中食はコンビニと競合する分野です。</p>
<p>値ごろな商品を豊富にそろえるトライアルGOの進出を巡り、コンビニ業界からは警戒の声が漏れています。</p>
<p>「おにぎりも弁当もコンビニの半額ぐらい。近くに出店されたら、中食の売り上げへの影響は大きい」と、セブンイレブンの都内の加盟店オーナーはこう話しています。</p>
<p>品質についても「西友と組むので、相応においしいものが並ぶだろう」との見方を示しています。</p>
<p>複数店を経営するローソンのオーナーは「ネームバリューではコンビニの方が強い。小型スーパーとコンビニでは客層も少し異なる」と慎重です。</p>
<p>一方で「消費者の多い駅前の出店で競合すれば、売り上げへの影響は多少なりとも免れない」とみています。</p>
<p>トライアルは2024年5月にも群馬県内でトライアルGOを検証的に出店しています。</p>
<p>しかしながら「思うように訴求できなかった」（トライアル）として、わずか1年で撤退を余儀なくされました。</p>
<p>小売り関係者からは今後の出店について「首都圏の消費者になじみの深い『SEIYU』の屋号を使う手も考えられるのではないか」との声も聞かれます。</p>
<p>トライアルが得意とする地方や郊外は、人口減少で今後の需要縮小が懸念されます。</p>
<p>継続的な利益成長に向け、運営コストの低い小型無人店で人口密集地に挑むのは理にかなっています。</p>
<p>首都圏で知見を養ってきた西友との連携をどれだけ深掘りできるかが重要になるでしょう。</p>
<p>最近、我が香川県にも何店舗かトライアルが出店していますが、地方に出店する一方、西友を買収して、首都圏にも出店するというのは戦略として素晴らしいなぁと思っています。</p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、我が香川県高松市はコンパクトシティをうたっており（うまくいっているとは思いませんが。）、商店街近辺にいっぱいマンションが建っていますが、一方で、商店街近辺のスーパーもなくなり、不便なのではないかと思いますので、こういう所でも『小型スーパー』のニーズはあるのかもしれませんね。</span></p>
<p>「コンビニのほぼ半額?」のトライアルの小型無人店はセブン店主も警戒していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 class="skinArticleHeader"><span style="color: #0000ff;">ワークマンは11月既存店売上高が7.9%増も利益確定売りで株価は続落！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月18日(木)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、ワークマンが続落しています。</p>
<p>前日比530円（7.59%）安の6,450円まで下落する場面がありました。</p>
<p>2025年12月1日に発表した11月の既存店売上高は、前年同月比7.9%増でした。</p>
<p>増収を確保しましたが、210月（19.5%増）に比べると伸び率が鈍化しており、いったんの材料出尽くしと受け止めた売りを促したようです。</p>
<p>株価は12月1日に7,240円と、2021年以来4年ぶりの高値を付けていたとあって、利益確定売りも出やすかったようです。</p>
<p>気温の低下により、防寒インナーやアウター、ウオームパンツなど冬物衣料が伸びました。</p>
<p>9月に発売した疲労回復や血行促進につながるとされるリカバリーウエアの販売も引き続き好調でした。</p>
<p>モルガン・スタンレーMUFG証券の古川藍株式アナリストらは12月1日付リポートで、リカバリーウエア目当てで来店客が増えており、リカバリーウエアが購入できなかった来店客が結果的に何かしらの商品を購入するなど「ポジティブな効果が継続した」と分析しています。</p>
<p>古川氏は「12月のリカバリーウエアの投入量は11月比でも減少見込みであり、2026年1月以降、在庫の前倒し投入で機会ロスを低減できるかどうかに注目している」と指摘していました。</p>
<p>最近はPBRが1倍を切っているため、それを解消しようと、利益を増やしたり、配当を増やしたり、色々努力されている企業も多いと感じますが、市場は織り込み済みで、発表しても株価に反映されなくなっていますね。</p>
<p>経営者としては、株価をどうやって上げるかというのが、かなり難しい時代になってきていますね。</p>
<p>ワークマンは11月既存店売上高が7.9%増も利益確定売りで株価は続落していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住友金属鉱山は金属粉、王子HDは紙と「温暖化に強い農業」を新素材で実現！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年12月16日(火)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、素材大手が酷暑や水不足に悩む農家向けに開発した新素材を売り込んでいるようです。</p>
<p>住友金属鉱山や王子ホールディングス（HD）が外気から熱を遮断したり地中から放出したりするシートを開発したほか、三井金属は大気中から水を取り出す素材の実用化を進めています。</p>
<p>今まで車や住宅の窓など産業向けに供給してきましたが、用途を広げ収益源を多様化します。</p>
<p>住友金属鉱山が開発した粉末は「ソラメント」と呼ばれ、タングステンなどを使っています。</p>
<p>太陽から届く近赤外線を吸収するため、熱を通さないのです。</p>
<p>シートや繊維に織り込んでも透明なため、明るさは維持できます。</p>
<p>ソラメントは2004年に発明し20年以上の歴史を持っていますが、自動車や建物の窓ガラス向け販売が中心でした。</p>
<p>2023年にソラメントの商品戦略を大きく変え、衣服やキャンプ用品など消費財向けに幅を広げたのです。</p>
<p>現在、住友金属鉱山が取り組んでいるのが農業向けです。</p>
<p>ソラメントを織り込んだ遮熱シートを開発しました。</p>
<p>2025年夏から秋にかけて北海道から九州まで複数の農家にカカオやイチゴ、トマトなどを育てるビニールハウスに遮熱シートを使ってもらいました。</p>
<p>宮崎県では2025年からカカオ栽培にソラメントを使った遮熱シートを導入し、効果を検証しています。</p>
<p>原産地と比べ日本は夏が暑すぎるため、栽培が難しいのです。</p>
<p>日射量や地中温度を適した状態に維持するため、遮熱シートをビニールハウスの天井部分に張りました。</p>
<p>その結果、不良品率は4割に減ったのです。</p>
<p>イチゴ農園でも遮熱シートを使わないエリアと使うエリアに分けて検証しました。</p>
<p>地中の温度を計測すると、9月前半では遮熱シートなしの場合、35度近くまで上がる日もありましたが、遮熱シートを張ったエリアでは同じ日に33度と抑えられました。</p>
<p>実証実験に関わった大田原尊之・農園代表は「シートを使わない場合、イチゴの30%ほどが病気になるが使えば10%ほどに抑えられる」と言っています。</p>
<p>住友金属鉱山では農場で着る作業着にも組み合わせました。</p>
<p>小型ファン付き作業服の生地にソラメントを使うことで衣服内部の温度を10〜20度下げられるという検証結果も得ました。</p>
<p>開発した機能性材料事業本部の石橋佳祐戦略企画チームリーダーは「従来の自動車や建物向け市場に限定すると素材の可能性を狭めてしまうと考えた」と話しています。</p>
<p>今後は日本だけでなく欧州などでも展開する計画です。</p>
<p>消費財向けも含め、用途拡大を進めます。</p>
<p>気候変動が農業に与える影響は深刻です。</p>
<p>最近の猛暑でコメでは最も品質がよい1等米の比率が2023年には例年の80%前後から61%に下がりました。</p>
<p>リンゴも暑さで生産量が2023年に前年比で2割減、サクランボも2024年に同3割減と影響が出たのです。</p>
<p>王子HDは、畑に敷く紙製シートを2024年に開発しました。</p>
<p>微細な空隙を多く持つ多孔性構造のセルロースを主成分にし通気性を高めました。</p>
<p>水をかけると蒸発する際に気化熱を奪い温度を下げます。</p>
<p>最大で地温を5度下げられます。</p>
<p>熊本県での調査では、主流のポリエチレン製を使用した場合と比べリーフレタスの1株当たりの平均重量が3割増え、収量も倍増しました。</p>
<p>ブロッコリーでは重量は最大1.5倍、収量は3割も増えました。</p>
<p>耐久性も向上させました。</p>
<p>原料に化学繊維を混ぜ破れにくくしたほか、薬品などを混ぜて水に濡れても破れないようにしました。</p>
<p>植物繊維のセルロースが主成分であるため、使用後は分解してなくなるのです。</p>
<p>コストはポリ製に比べて2.5倍上がりますが、剝がす際の人件費や産廃処理にかかるコストは減るため、トータルコストはほぼ変わらないそうです。</p>
<p>王子HDは2030年に、生分解性プラの農業用シートのシェアで25%に相当する1千トンの販売を目指しています。</p>
<p>水不足にも対応しています。</p>
<p>三井金属は大気中から水を吸収する素材の開発を進めています。</p>
<p>2025年のノーベル化学賞の受賞テーマとなった「金属有機構造体（MOF）」に共通する多孔体の技術を使っています。</p>
<p>微細な穴が無数に空いたシリカをペレット状にし、そのペレットに大気が通過する際に狙った物質を大量にとじ込める性質を活用します。</p>
<p>2025年7月に三井金属はノーベル賞を受賞する米カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー氏が共同創設者である米スタートアップのWaHa（ワハ）への出資を発表しました。</p>
<p>三井金属が開発している二酸化炭素（CO2）吸着技術をワハの水の吸着技術に応用します。</p>
<p>ワハが開発した装置は20フィートコンテナサイズの農業にも使えるタイプで、1日5千リットルの水を取り出せるそうです。</p>
<p>大気から水を取り出す装置の世界市場規模は、2024年に28億ドルで、2025〜2034年にかけ年平均成長率は8%（米グローバル・マーケット・インサイツ）だそうです。</p>
<p>住友金属鉱山など金属素材メーカーは、銅やニッケルなど扱う商品の市況に業績が大きく左右されます。</p>
<p>住友金属鉱山は2026年3月期の製錬事業の損益予想について、8月時点に150億円の赤字と下方修正しましたが、11月には一転して30億円の黒字に見直すなど浮き沈みが激しくなっています。</p>
<p>三井金属は銅価格などに業績が左右される鉱山事業について、チリの銅鉱山から撤退し、株式市場からの評価を高めようとしてきました。</p>
<p>両社は鉱山の採掘や製錬事業も持っていますが、品質面で差別化するのが難しいため、各社とも素材の特性を生かして各種産業の資材に使う材料事業に力を入れています。</p>
<p>個人向け消費財などへの活用も検討し、安定的な収益源に育てる考えです。</p>
<p>素材メーカーが農具分野にも注力してきているんですね。</p>
<p>やはり、近年の猛暑で今までどおりのやり方だと、農作物の育ちも悪くなるでしょうし、作業をする方の疲労も増えるでしょうから、手頃な価格の新しい資材や作業着に期待したいですね。</p>
<p>住友金属鉱山は金属粉、王子HDは紙と「温暖化に強い農業」を新素材で実現していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">グローバル路線の継承不全で再び迷走し赤字の資生堂！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年12月11日(木)</span></p>
<p>日本経済新聞によると、資生堂が迷走しています。</p>
<p>2024年12月期に続き、2025年12月期は過去最大となる520億円の最終赤字になる見通しを発表しました。</p>
<p>株価もピークに比べ4分の1以下に落ち込んでいます。</p>
<p>資生堂の戦略にはどんな狂いが生じているのでしょうか？</p>
<p>「資生堂は銀座文化を体現し、創業家の福原義春社長時代まではわが世の春だった」。</p>
<p>社内外から時にこんな声が聞こえてきます。</p>
<p>確かに創業以来、化粧品、食、建造物などを通じて美の文化の体現者として存在感を発揮してきました。</p>
<p>実際は福原氏が経営に関わっていた1980年代後半から2000年代は、むしろ成長力が乏しい時期でもありました。</p>
<p>30年前の1995年度売上高は約5,400億円で、20000年代半ばまでは5,000億〜6,000億円台にとどまり低成長が続いたのです。</p>
<p>2005年に前田新造氏が社長に就くと、少しピッチが上がりました。</p>
<p>海外売上比率を20%台から40%台まで伸ばすなど、グローバル戦略が進んだことが一因です。</p>
<p>ところが、買収した米社の不振、後任社長の突然の退任劇など経営が混乱しました。</p>
<p>前田氏が2014年に社長を託したのは、日本コカ・コーラ出身の魚谷雅彦氏でした。</p>
<p>7,000億円台だった売上高を魚谷氏は「1兆円にまで引き上げる」と宣言しました。</p>
<p>もちろん成長源は海外市場でした。</p>
<p>米国、欧州、中国など海外に地域本社を置くと同時に社外からのグローバル人材を登用したのです。</p>
<p>英語の会議も始め、経営風土の見直しを進めました。</p>
<p>資生堂は日本を代表する美のブランドです。</p>
<p>日本文化に憧れるシャネルや仏ロレアルなどからの転職者も増えていました。</p>
<p>当時は中国経済が好調で、人気ブランドの資生堂には追い風が吹いていました。</p>
<p>2017年12月期に売上高は1兆円を超え、2018年に株価は9,000円を突破し直近のピークを付けました。</p>
<p>数字でみると、「資生堂の春」は30年前ではなく、文化より海外を優先したこの時期だったわけです。</p>
<p>それが失速しました。</p>
<p>海外比率こそ70%前後にまで高まりましたが、ヒット商品が不在で成長力を失ったのです。</p>
<p>化粧品は粗利益率が高く、ヒットすると利幅が急拡大する一方、売り上げが低迷すると高コスト体質が響き、逆回転が起きます。</p>
<p>2023年にトップに立った藤原憲太郎社長もグローバル路線を踏襲しているものの、経営姿勢は慎重です。</p>
<p>魚谷氏が増収に伴う利益増を目指したのに対して、藤原社長は投資家重視で、まず固定費削減などコストの最適化を優先しました。</p>
<p>藤原社長は先日発表した中期経営計画でも売上高や営業利益の目標を立てませんでした。</p>
<p>このため社内から「成長戦略が見えない」との声があるようです。</p>
<p>もっとも急速な海外展開を進めた魚谷氏に「文化や銀座への地域貢献が弱まり、企業風土が変わってしまった」との批判もあります。</p>
<p>中期経営計画では2005年のスローガン「一瞬も一生も美しく」を改めて掲げました。</p>
<p>生え抜きの藤原社長は組織のバランスをとろうとしているのかもしれません。</p>
<p>再成長へ向けて一度身をかがめているのか、それとも先を見通せずリストラによる利益捻出でしのごうとしているだけなのでしょうか？</p>
<p>次の春を迎えるまでの「化粧直し」の時間はあまりありません。</p>
<p>プロ経営者である魚谷氏が、『TSUBAKI』や『UNO』などを手放し、中国にシフトしたのが失敗だったのだと思いますが、ブランド力で商売していた会社が、ヒット商品を生み出せず、一度失われたブランド力を取り戻すのは並大抵のことでは無理だと思いますが、やはり、資生堂は日本を代表するメーカーだと思いますので、ぜひとも立て直してほしいですね。</p>
<p>グローバル路線の継承不全で再び迷走し赤字の資生堂について、あなたはどう思われましたか？</p>
<h3><span style="color: #0000ff; letter-spacing: -0.0415625em;">明治が香川・松山両工場を閉鎖！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年11月24日(金)</span></p>
<p>明治（東京都中央区）は、香川工場と松山工場を閉鎖し、四国内での商品製造から撤退するようです。</p>
<p>香川工場は2028年3月、松山工場は2026年12月にそれぞれ閉鎖します。</p>
<p>跡地の活用は検討中です。</p>
<p>両工場の詳細な規模は明らかにしていませんが、敷地面積は香川工場が53,554平方メートル、松山工場は12,785平方メートルです。</p>
<p>明治の2026中期経営計画では、重要課題として収益性と資本効率の強化を挙げています。</p>
<p>これに伴い両工場を閉鎖し、経営基盤の強化を図ります。</p>
<p>現在、製造されている自社ブランド商品について、同社の他工場へ機能を移管します。</p>
<p>香川工場では、牛乳やヨーグルトなどの乳製品を製造しています。</p>
<p>松山工場は主にスナック菓子のカールやアーモンドチョコレートといった小粒チョコレートをつくっています。</p>
<p>ナッツやピールなどの素材を均等にチョコレートに付着させる「釜掛けチョコレートコーティング製法」を導入しています。<br />
カールは西日本唯一の製造拠点で、閉鎖後は大阪府高槻市の大阪工場に製造機能を移管します。<br />
所在地は香川工場が香川県三豊市財田町財田上1328-1、松山工場が松山市中須賀3-5-11です。</p>
<p>先日、全国で唯一カールをつくっている松山工場の閉鎖については書きましたが、香川工場も閉鎖なんですね。</p>
<p>明治の工場が香川県にあることを今回初めて知りましたが。</p>
<p>実際には、香川工場と松山工場は、四国明治株式会社がやっているのですが、工場はこの二つだけなので、工場がなくなってしまいますね。</p>
<p>管理部門や営業部門の方もおられますが、2025年4月1日現在で353名従業員の方がおられますので、製造部門の方も多いでしょうから、結構、地元の雇用には影響があるかもしれませんね。</p>
<p>明治が香川・松山両工場を閉鎖することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高松市の食器販売会社が三豊市でキウイ生産へ！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-23">2025年11月27日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、日本政策金融公庫は、先日、香川県三豊市で新たにキウイフルーツの生産を開始する河野農業（香川県高松市）に果樹園や潅水設備などを整える資金として約7,000万円を融資したと発表しました。</p>
<p>河野農業は、香川県高松市の食器販売業の河野（こうの）が2024年9月に農業に参入して設立したグループ企業です。</p>
<p>三豊市山本町に約3.3haのキウイ農園を2025年度中に整備する予定で、2028年秋の初収穫を目指しています。</p>
<p>生産するのは香川県オリジナル品種「さぬきキウイっこ」で、収穫予定の枝を吊りあげる栽培方法（ストリンギング栽培）で、収穫アップと品質の安定化、剪定作業の簡略化を目指します。</p>
<p>事業費は約1億3,100万円で、国の果樹経営に関する補助金なども活用しています。</p>
<p>日本政策金融公庫は今回、百十四銀行を窓口として設備資金を融資していて、今後も地元の金融機関と連携して地域の経営発展を積極的にサポートするとしています。</p>
<p>先日、河野は、長野県白馬村の「白馬さのさかスキー場」運営会社などを傘下に持つ不動産開発業のPlanet（プラネット、東京都千代田区）を子会社化しましたが、農業にも参入しているんですね。</p>
<p>ここ数年、キウイは急に木が枯れるとかいうお話しを何度か聞きましたが、社長が代わってから、食器販売だけではなく、色々なことをされているようなので、今後どのような展開をしていくのか楽しみですね。</p>
<p>高松市の食器販売会社が三豊市でキウイ生産をすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">鈴木敏文氏が作ったセブン銀行は金利ある世界に出遅れ今やPBR1倍！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-16">2025年11月25日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<dl>
<dd></dd>
</dl>
<p>日本経済新聞によると、ファミリーマートへのATM設置でコンビニ金融の主導権を握ろうとしているセブン銀行ですが、根底にあるのは「インフレに対応するビジネスモデルの構築が遅れた」（舟竹泰昭会長）という後悔です。</p>
<p>コンビニATMが誕生したのは1999年、旧さくら銀行（現三井住友銀行）がエーエム・ピーエム・ジャパン（am/pm）に初めて設置しました。</p>
<p>金融ビッグバンでネット銀行などの異業種が参入し、2001年に当時のイトーヨーカ堂の鈴木敏文社長らがアイワイバンク銀行（現セブン銀行）を立ち上げました。</p>
<p>セブン銀行の成長の原動力になったのが自前主義です。</p>
<p>大手銀行の反発で統一システムへの加盟が難航し、自前で一つ一つ金融機関と契約を結びました。</p>
<p>銀行界と連携したイーネット（東京都中央区）と組んだファミリーマートなどとは一線を画したのです。</p>
<p>セブンイレブンがプライベートブランド（PB=自主企画）商品を武器に大量出店を進め、セブン銀行もATMの台数を増やしていきました。</p>
<p>2007年までには全都道府県にセブン銀のATMが行き渡り、2008年に当時のジャスダック市場に上場しました。</p>
<p>2010年代半ばにかけて金融界が低金利で苦境を迎えると、収益のおよそ9割をATMの手数料で稼ぐセブン銀行が脚光を浴びるようになったのです。</p>
<p>PBR（株価純資産倍率）は一時4.8倍と銀行業界では異例の高さになりました。</p>
<p>店舗運営はセブンが担い、IT（情報技術）投資に余力を割くこともできました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7098978020102025000000-3.jpg?resize=425%2C644&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="644" /></p>
<p>ところが、2010年代後半以降、母体のセブンイレブンの出店が頭打ちになると、セブン銀行のATMも増えにくくなりました。</p>
<p>国内ATMの設置台数の増加率は2016年度以降は5%を割り、2020年度以降は2%程度で推移しています。</p>
<p>セブン銀行のATMを使う地銀に配慮して融資に背を向けてきたのも、あだとなりました。</p>
<p>預金残高こそ8,400億円ほどですが、貸出金は700億円強に過ぎないのです。</p>
<p>会員数で300万人のカード事業も、ジェーシービー（JCB）に事務の多くを頼っています。</p>
<p>セブンイレブンとの出店と軌を一にした収益拡大には限界があり、PBRも1倍台に下がりました。</p>
<p>3メガバンクよりは高く、1倍割れする地銀も多いなかで健闘していますが、セブン銀行の経営陣からみれば見過ごせない状況です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7096989020102025000000-2.jpg?resize=425%2C347&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="347" /></p>
<p>成長路線にどう回帰するのでしょうか？</p>
<p>活路は海外にあります。</p>
<p>海外のATM事業者はATMの設置にとどまらず、ATMの製造や決済、ネットワークづくりを含めて事業を広げていています。</p>
<p>米ユーロネット・ワールドワイドや米NCRアトレオス系の企業が6万台近くのATMを展開しています。</p>
<p>セブン銀行の関係者は、将来的には欧米のビジネスモデルに近づく可能性もあるとみています。</p>
<p>これまでセブン銀行も東南アジアで事業を展開してきましたが、過去に米国で減損を計上するなど海外事業の方向性は定まらずにいました。</p>
<p>M&amp;A（合併・買収）を含め、成長が見込める海外でATMの周辺を含めビジネスモデルをどう再構築するかが求められます。</p>
<p>有数の海外ネットワークを持つ伊藤忠商事は、またとないパートナーになり得るでしょう。</p>
<p><span style="color: #000000;">セブンのATMでキャッシュカードを使うと、他の金融機関から手数料が入ってくるので儲かっていて、株価も高いのかと思っていましたが、PBRは1くらいなんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">金利がほぼつかない時代が長かったのであまり影響はなかった（表面化しなかった）のでしょうが、金利上昇局面だと、金利を得られる融資をあまりやっていないのは、厳しいということですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">伊藤忠商事と組んで、頑張ってほしいですね。</span></p>
<p>鈴木敏文氏が作ったセブン銀行は金利ある世界に出遅れ今やPBR1倍となっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ファミマも「銀行」になり個人向け金融はコンビニ5万店が台風の目！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月17日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、「なぜATMを使ったのですか」と、セブン銀行の舟竹泰昭会長は社員とセブンイレブンを訪ね、ATMの利用者に用途や使い勝手を聞いて回っています。</p>
<p>コンビニは全国に5万店以上あり、銀行の本支店よりたくさんあります。</p>
<p>リテール（個人向け金融）の台風の目になるとにらみ、顧客の声を新サービスに生かそうとしているのです。</p>
<p>背景にあるのは、セブン銀行と資本業務提携することになった伊藤忠商事です。</p>
<p>提携の柱の一つが金融サービスの一体開発で、伊藤忠子会社でセブン銀行のATMに切り替えるファミリーマートの金融ビジネスにも影響します。</p>
<p>ファミマはこのほど、「ファミマ・マネーライフ」構想を打ち出しました。</p>
<p>銀行の預金や住宅ローンの販売を仲介できる銀行代理業の免許取得も目指しています。</p>
<p>預金残高に応じてファミマ商品のクーポンをアプリで定期的に配信する構想で、来店客数も底上げします。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7091341017102025000000-2.jpg?resize=425%2C498&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="498" /></p>
<p>これまでも決済アプリ「ファミペイ」、クレジットカードのファミマカード（旧ファミマTカード）を展開してきましたが、重複がありました。</p>
<p>認知度を高められず、ファミマの細見研介社長も「もっと金融に一体感が欲しい」と話していました。</p>
<p>今後は新ブランドを掲げ、各機能の重複を解消しながら新しいサービスを迅速に出せるようにします。</p>
<p>「両社の子会社・関連会社の提携について誠実に協議する」。</p>
<p>セブン銀行と伊藤忠商事の提携に盛り込まれた一文からは、セブン銀行とファミマによる金融サービスの再編が進む可能性もにじんでいます。</p>
<p>クレカ発行会社のポケットカード、ファミペイを手がけるファミマデジタルワン（東京都港区）を念頭に、両者への出資などを検討しています。</p>
<p>日本フランチャイズチェーン協会によると、全国にコンビニは5万店以上あり、うちセブン・ファミマの合算で3万8,000店を超しています。</p>
<p>ドラッグストアの2万4,000店、銀行の本支店の1万2,000店（ゆうちょ銀行除く）と比べても突出しています。</p>
<p>リアルの接点としての魅力は大きく、セブン銀行・ファミマ陣営が一段と拡大する潜在力を秘めています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7098885020102025000000-1.jpg?resize=425%2C425&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="425" /></p>
<p>ローソンも2024年に資本提携したKDDIと金融サービスの深掘りを探っています。</p>
<p>2025年6月にオープンした高輪の次世代コンビニ1号店に、「Pontaよろず相談所」と呼ぶ金融サービスなどの相談に乗る個室ブースを設けました。</p>
<p>コンビニと金融の境界は溶けつつあるのです。</p>
<p>商業施設への出店を増やしている3メガバンクもコンビニに関心を持っています。</p>
<p>三菱UFJ銀行はコンビニも念頭に、リモート接客の拠点としての活用を探っています。</p>
<p>金利ある世界で預金の重みが増すなか、支店だけに頼らない新たな顧客との接点が不可欠になります。</p>
<p>もっとも、買い物が主目的のコンビニ客に金融サービスの契約を促すのはハードルが高いです。</p>
<p>コンビニでは現在もがん保険などの契約が可能ですが、利点を明確に示せず、契約は広がりを欠いています。</p>
<p>共通ポイントなどとの連携で来店客にどうメリットを示せるかが必要になるでしょう。</p>
<p>なかなかハードルは高いでしょうけど、コンビニが個人向け金融に走ると、店舗を減らしている銀行には脅威でしょうね。</p>
<p>こういうのをきっかけに、落ちていると思われる銀行のサービスが向上すれば良いなぁと思います。</p>
<p>ファミマも「銀行」になり個人向け金融はコンビニ5万店が台風の目になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">餃子の王将の10％割引の「プラチナ会員」に19万人殺到！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6> </h6>
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月14日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経ビジネスによると、「餃子の王将」を展開する王将フードサービスが客数維持や増加のために注力しているのが、「ぎょうざ倶楽部」と呼ばれるロイヤルカスタマー獲得のための施策です。</p>
<p>これが、値上げを重ねてもリピーターを生み出す源泉になっているのです。</p>
<p>記者は取材で訪れた「餃子の王将 国道大久保店」（京都府宇治市）で、ある光景を前に目を疑ったそうです。</p>
<p>10組ほどの来店客の会計時の様子を確認したところ、ほぼ全員がスマートフォンアプリの会員画面か、会員カードを提示していたからです。</p>
<p>その会員カードこそ、王将のファンが熱心に獲得を目指す「ぎょうざ倶楽部会員カード」です。</p>
<p>1回の会計金額500円につき、スタンプ1つが押印され、たまったスタンプの数に応じて割引券が発行されるのです。</p>
<p>会員カードの年間発行枚数（会員数）は、2021年度から4年連続で増加し、2025年6月15日時点で過去最高の約132万枚となりました。</p>
<p>同会員による売り上げは全体の2割以上を占めています。</p>
<p>「通常の飲食店のロイヤルカスタマー比率は5～10％くらい。20％はすごい」といちよし経済研究所の鮫島誠一郎首席研究員は話しています。</p>
<p>会員カードは3種類あり、それぞれ割引率が異なっっています。</p>
<p>例えば、スタンプ25個でなれるシルバー会員であれば、いつでも5％引きで飲食ができます。</p>
<p>シルバー会員からさらにスタンプを25個集めると、会計が7％引きになる「ゴールド会員カード」にランクアップします。</p>
<p>スタンプを集めるキャンペーンは半年間に1回ほどのペースで実施されており、期間中に集めたスタンプの数が特典交換の対象になります。</p>
<p>そして、2025年1月には、会計が10％引きになる「プラチナ会員カード」を新たに導入しました。</p>
<p>「ゴールド会員以上の貢献をしているので、もっと何か考えてほしい」といった顧客からの熱い要望に応えたものです。</p>
<p>王将フードサービスとしても、顧客を囲い込むため、貢献度の高い顧客にはより多くの還元をしていくべきだとの考えに至ったそうです。</p>
<p>ただし、プラチナ会員になるにはゴールド会員カード獲得後、さらにスタンプを50個、つまり合計100個スタンプを集める必要があり、単純計算で5万円飲食しなければなりません。</p>
<p>しかしながら、王将の熱狂的なファンは、スタンプ100個を障壁とは捉えないのです。</p>
<p>王将ヘビーユーザーの証しともいえるプラチナ会員数は、2025年1～6月のキャンペーン期間において、約19万人にのぼりました。</p>
<p>この数には王将も驚いたようです。</p>
<p>「想定の倍以上の方に会員になっていただけた」と、王将フードサービスで営業企画本部長を務める池田勇気常務取締役はこう話しています。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部の会員のうち、約14％がプラチナ会員カードを所持していることになります。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部は、2000年から会員を募集しています。</p>
<p>サービス自体は25年ほど続いているが、会員数が特に伸び始めたのは2017年ごろからだそうです。<br />
背景には、2017年から、現在と同様のランクアップの仕組みを導入し、ゴールド会員に当たるプレミアムカードを設けたことがあります。</p>
<p>5％割引のカードを獲得後、さらに25個スタンプをためると、プレミアムカードを取得できるようになります。</p>
<p>割引率は7％。購入金額に応じて割引率がステップアップしていくシステムを作ったことで、より多くの来店客を囲い込めるようになったのです。</p>
<p>この新たな仕組みの導入と同じ2017年に開始したのが、スタンプの獲得数に応じた、「オリジナル限定グッズ」の提供です。<br />
グッズは営業企画本部のメンバー数人が中心となって考案しています。</p>
<p>女性社員が多いチームで、女性の目線で実用的なグッズを企画することで、王将のメイン顧客層である40～60代の男性以外の層の獲得にも貢献しています。</p>
<p>例えばギョーザのストラップやラーメン用の器などの限定グッズは幅広い顧客層に人気です。</p>
<p>スタンプを獲得すれば必ず景品がもらえるのも、来店を促すきっかけになっています。</p>
<p>ぎょうざ倶楽部の会員カードはスマートフォンアプリに統一せず、紙のポイントカードやプラスチックのカード配布も続けています。</p>
<p>アプリに統一した方がコスト削減にはつながりますが、池田氏は「うちのコアのお客様はやはり40～60代の方。アプリもカードも両方残して、使いやすい方を使用いただくのがよいと考えた」と話しています。</p>
<p>スマートフォンの操作に慣れていないシニア層はもちろん、毎年デザインが変わるカードをコレクションして楽しむ顧客もいるそうです。</p>
<p>もっとも、王将フードが顧客を囲い込めるのは、ぎょうざ倶楽部だけが理由ではありません。</p>
<p>この数年、新型コロナウイルス禍でも人材教育などに注力し、品質や接客力の向上に努めてきました。</p>
<p>僕も餃子の王将に時々行きますし、大学院の授業でも毎年、王将フードサービスを取り上げていますので、業績が好調に伸びているのは把握していますが、色々と工夫したりしていますね。</p>
<p>やはり、これだけコアなファンがいる会社は強いですね。</p>
<p>当然、5万円以上食べている人もたくさんいらっしゃるでしょうが、単純に計算して、5万円✕19万人＝95億円ですからね。</p>
<p>餃子の王将の10％割引の「プラチナ会員」に19万人殺到したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">セブン・ファミマが脱系列などコンビニATMの｢手数料4兆円」を奪い合い！</span></h3>
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</div>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-08">2025年11月13日(木)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
<div class="_38SpS3oD">日本経済新聞によると、セブン銀行が自社のATMをファミリーマートに導入します。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>セブン銀行のATMは計4万4,000台とゆうちょ銀行を上回り、半世紀の歴史でコンビニ系が初めて国内首位になります。</p>
<p>キャッシュレス時代に現金を引き出すだけの装置では生き残れません。</p>
<p>系列の垣根を越え、電子マネーの入金や自治体、保険関連の手続きまで扱う生活インフラに変えます。</p>
<p>銀行の口座開設や住所変更、口座の解約、ホテルの事前チェックインや仕事紹介サイトの会員登録も――。</p>
<p>セブン銀行のATMでできる手続きの内容です。</p>
<p>銀行などで発行されたQRコードをATMに読ませたり、マイナンバーカードで本人確認したりすることで利用できます。</p>
<p>かつては銀行の支店やホテル、人材紹介会社の事務所に直接足を運ばなければならなかった手続きはすべて、身近なコンビニでこなせる時代になりました。</p>
<p>口座開設などの際に在留カードを使った本人確認が必要な外国人にとっても利点は大きいです。</p>
<p>セブン銀行の松橋正明社長は「ATMを現金の出し入れだけでなく、銀行や行政の窓口に代わるチャネルに進化させる」と話しています。</p>
<p>口座開設や自治体給付金の受け取り申請、ホテルのチェックインの手続きにかかる人件費などの費用を合計で4兆円規模と推計しています。</p>
<p>セブン銀が手数料を徴収するATM事業で代替できれば、国内の様々な分野でボトルネックになっている事務負担の軽減につながります。</p>
<p>マイナンバーカードを含むICカードの読み取り、カメラによる顔認証や本人確認書類の読み取り機能を備え、NECとも連携して身分証を用いてその場で本人確認できるようにしました。</p>
<p>住友銀行（現三井住友銀行）が1969年に国内で最初に現金支払機（CD）を導入してから50年余り経ちますが、ATMは見た目も機能も様変わりしました。</p>
<p>ファミマへの導入は、ATMの社会インフラ化を目指すセブン銀行にとって勝負手です。</p>
<p>セブン銀行はセブンイレブンなどに2万8,000台のATMを設置しています。</p>
<p>ファミマが使うゆうちょ銀行などのATM1万6,000台が置き換わると単純合算で4万4,000台となり、ゆうちょ銀行の3万1,000台を抜きます。</p>
<p>3メガバンク合算の3倍で、シェアも3割ほどに上昇します。</p>
<p>ファミマに置く端末の名称もセブン銀行の「ATM+（プラス）」とする方向で検討します。</p>
<p>もっとも脱系列は危機感の裏返しでもあります。</p>
<p>業界推計によると、キャッシュレスの普及で国内のATMは2024年に約17万5,000台と5年で1割減りました。</p>
<p>足元のインフレもセブン銀行の背中を押しています。</p>
<p>コンビニのATMは盗難を防ぐために警備会社が24時間監視する必要があり、定期的な現金の輸送も欠かせず、人件費が重荷となります。</p>
<p>金利上昇で機械に詰める現金の調達コストも無視できません。</p>
<p>ファミマへの導入で台数が増えれば警備や輸送を効率化できます。</p>
<p>「セブン限定」を嫌う行政や事業会社からサービスを受託できる余地も増します。</p>
<p>ファミマとの提携は「ATMを生き残らせるための判断だ」（セブン銀行の清水健常務執行役員）。</p>
<p>ライバルには脅威です。</p>
<p>ファミマやスーパーにATMを設置するイーネット（東京都中央区）と、ローソンにATMを置くローソン銀行は一部の事務を共通化し費用を抑えてきました。</p>
<p>イーネットの台数が減ると共通化効果が薄れます。</p>
<p>台数で勝るセブン銀行との体力勝負になってきます。</p>
<p>セブン銀行は地銀にも秋波を送ります。</p>
<p>山口県の西京銀行は支店のATMを全てセブン銀行の端末に変えます。</p>
<p>地銀はATMを製造する富士通の撤退もあり、現金の輸送を含めたインフラ維持費の上昇に直面しています。</p>
<p>セブン銀行にとってコンビニ、銀行の両面でATM運営の覇権を握る好機となります。</p>
<p>ファミマにセブン銀行のATMを置くというニュースを見て驚きましたが、ATM業界も大変なんですね。</p>
<p>まぁ、コンビニというかコンビニのATMが社会インフラの中心となるのは当然の流れでしょうが、価格ではなくサービス内容で競って、色々なものに使えるATMになってほしいですね。</p>
<p>セブン・ファミマが脱系列などコンビニATMの｢手数料4兆円」を奪い合いが行われていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高速バス会社は2席予約し1席を直前にキャンセルする「相席ブロック」対応に苦慮！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年11月12日(水)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、高速バスで隣席に他の乗客が座らないよう、2席分予約して出発直前で1席をキャンセルする「相席ブロック」に運行会社が頭を悩ませているそうです。</p>
<p>本来乗れたはずの人が利用できずに空席になれば損失が生じます。</p>
<p>各社は悪質な行為をしないよう呼びかけるとともに、抑止策としてキャンセル料を引き上げる動きも出てきました。</p>
<p>「意図的に相席をブロックするご予約は他のお客さまのご迷惑となりますので、絶対におやめください」<br />
首都圏を発着する高速バスを運行する「JRバス関東」（東京都江東区）は2025年4月、X（旧ツイッター）の公式アカウントで利用者に呼びかけました。</p>
<p>高速バス各社からは2024年ごろから同様の訴えが相次いでいるようです。</p>
<p>各社が問題視するのは、一人の利用客が横並びの席を含めて予約し、出発時間の直前に片方をキャンセルする行為です。</p>
<p>隣に他の客が座るのを避ける狙いがあり、SNSなどで「相席ブロック」と呼ばれています。</p>
<p>高速バスは新幹線や飛行機に比べて運賃が安いです。</p>
<p>近年の宿泊費の高騰も重なって人気を集める一方、長時間の移動になる路線も少なくありません。</p>
<p>「隣に人がいると落ち着かない」「ゆったり過ごしたい」「寝顔を近くで見られたくない」といった心理から、こうした行為に及ぶとみられます。</p>
<p>高速バスには一般的な4列シートではなく隣席との間に通路があり、ゆったり座れる3列シートを導入する車両もありますが、台数は限られるうえ運賃も高くなります。</p>
<p>予約はインターネットが主流で、出発直前でも利用者がスマートフォンからキャンセルできる場合が多くなっています。</p>
<p>取り消された座席は予約サイト上で「空席」と表示されますが、出発の時間が迫ると他の客が気づくのは困難です。</p>
<p>本来なら乗車できた人が利用できず、バス会社は得られたはずの売り上げを逃すことになります。</p>
<p>国土交通省の標準運送約款は、高速バスのキャンセル料を「乗車日の12日前までは110円以内」と規定しています。</p>
<p>9〜11日前は最大で運賃の20%、2〜8日前は30%で、乗車日が近づくほど上限が高くなり、発車予定時刻まで2時間になれば最大100%としています。</p>
<p>各社はこの約款を踏まえて手数料を設定していますが、実際は約款の上限額よりも低い場合が多くなっています。</p>
<p>あるバス会社の担当者は「気軽に利用してほしいとの配慮に加え、キャンセル料の引き上げが反発を招く懸念もあった」と話しています。</p>
<p>安価なキャンセル料が相席ブロックを助長していると捉え、引き上げの動きが目立ってきました。</p>
<p>「西日本鉄道」（福岡市）は2024年12月、福岡―新宿間の高速バス路線でキャンセル料を上げました。</p>
<p>従来は乗車当日でも110円でしたが、改定後は乗車11日前から段階的に上がり、当日のキャンセルは運賃の50%としました。</p>
<p>最近では「JRバス中国」（広島市）が2025年9月、運賃の改定に合わせてキャンセル料を大幅に見直しました。</p>
<p>これまでは一律100円でキャンセルができましたが、松江、広島、山口の各市と福岡を結ぶ3路線について、出発予定時刻から24時間を切ると2時間前までは運賃の50%、2時間前以降は運賃の100%に変えました。</p>
<p>「JRバス中国」によると、見直し後も悪質な行為は無くなっていないそうです。</p>
<p>担当者は「キャンセル料を支払ってでも複数の座席を予約したいと考える人もいる」とこぼしています。</p>
<p>観光関係のキャンセル問題に詳しい大塚康貴弁護士は「利用する意思がないのに予約し取り消す行為はバス会社の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪に問われる可能性がある」と説明しています。</p>
<p>「バス会社が本来得られたはずの売り上げを失えば、損害賠償請求の対象にもなりうる」と指摘しています。</p>
<p>ただし、客が料金を支払う意思がなかったことの立証は困難です。</p>
<p>悪質な行為を繰り返した場合や、一度に大量のキャンセルをした場合でない限り、法的責任を問うハードルは高いようです。</p>
<p>大塚弁護士は「空席があるのに希望者が利用できないのは問題だ」と強調しています。</p>
<p>キャンセル料の引き上げに加え、予約時に人数分の氏名や住所、生年月日といった利用者情報の入力を求め、悪質なキャンセルを重ねる利用者の予約を制限するなどシステムの改善も選択肢に挙げています。</p>
<p>僕も大阪に行くときは、時間がないとき以外は、高松駅まで行って、マリンライナーに乗って岡山まで行って、新幹線で新大阪に行くのは短時間での乗り換えが面倒なので、すぐ近くのバスターミナルまで車で行って、高速バスでなんばもしくは梅田に行っていますが、隣に人が座っていることの方が少ないので知らなかったですが、『相席ブロック』というものがあるんですね。</p>
<p>飲食店で忘年会のシーズンなどにいくつか予約をして、直前にキャンセルをするのも似たような話かと思いますが、完全に営業妨害ですよね。</p>
<p>本当に急にキャンセルしないといけない人もいるでしょうから、キャンセル料の引き上げも難しい面もあるかと思いますが、厳しく対応して、皆さんが快適に利用できるようにしてほしいですね。</p>
<p>高速バス会社は2席予約し1席を直前にキャンセルする「相席ブロック」対応に苦慮していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">京大生協が債務超過の危機で食堂休業や無料のお茶廃止など背水の経営改革！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-01">2025年11月07日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経ビジネスによると、｢夏期期間閉店のお知らせ｣と、普段は多くの学生でにぎわう京都大学最大規模の食堂「中央食堂」ですが、9月半ばをすぎた時期も、このようなボードが自動ドアの奥に置かれたままだったようです。</p>
<p>自動ドアは閉まったまま、中に入ることができません。</p>
<p>中央食堂の夏期閉店期間は8月中旬から9月末までに及びました。</p>
<p>長期閉店の背景にあるのが、京都大学で食堂を運営し、学生生活を支える京都大学生活共同組合（京大生協）の巨額赤字です。</p>
<p>京大生協は、2024年度に約1.1億円の赤字を計上し、累積赤字は約2.4億円まで膨らんでいます。</p>
<p>京大生協の姫田歩専務理事は、｢財務状況は非常に悪い。全国にある生協でもワースト3位で、もうまもなくワースト2位になるだろう｣と話しています。</p>
<p>｢新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けたが、コロナ禍に入る以前から、京大生協の赤字体質は長年続いてきた｣と、姫田氏は続けます。</p>
<p>京大生協はコロナ禍が始まる2019年以前から1億円以上の累積赤字を抱えていました。</p>
<p>そこに、コロナ禍による行動制限の影響を受けて一般的な売上高に相当する供給高が大きく減少しました。</p>
<p>2020年度には累積赤字が約3億円まで膨張しました。</p>
<p>その後、コロナ禍の影響による赤字を解消するために、共済組合連合会を解散し、事業譲渡を実施しました。</p>
<p>これによって2.5億円程度の分配金を得て、部分的な赤字解消に成功しました。</p>
<p>ただし、長年染みついた赤字体質は是正されておらず、累積赤字は2025年度には約3.4億円まで増加する見通しです。</p>
<p>赤字が増え続ければ、赤字額が出資金の総額を超える債務超過に陥る恐れがあります。</p>
<p>現在、学生などから集める京大生協の出資金は約6.1億円で、出資金に対する赤字の比率を表す毀損率は38.8％まで高まっています。</p>
<p>京大生協が5月に実施した最高議決機関である通常総代会の議案書には｢このまま放置すれば最短4年で債務超過のリスクがある｣という厳しい言葉が載りました。</p>
<p>もし債務超過に陥れば、生協を解散する可能性もあるとしています。</p>
<p>何とかして債務超過を回避したい、2027年度には累積赤字解消を目指す――。</p>
<p>こうした京大生協の経営改革の一環として取り組んだのが、冒頭にある中央食堂の長期間の夏期閉店でした。</p>
<p>中央食堂は京都大学の主要キャンパスに位置し、授業期間中の学生利用は多いです。</p>
<p>ところが、休暇期間は利用者が極端に少なくなります。</p>
<p>そこで各食堂の繁閑状況を洗い出し、食堂の営業時間の短縮を実施しました。</p>
<p>｢ある食堂が閉店している時間帯は、近くにある別の食堂に学生が行っており、閉店分の吸収ができている｣と姫田氏は語っています。</p>
<p>食堂メニューの値上げも実施しました。</p>
<p>さらにコストカットとして2025年3月、これまで食堂内で無料提供してきたお茶のサーバーを撤去し、水のサーバーに置き換えました。</p>
<p>｢お茶の提供だけでも年間500万円以上の費用がかかっていた｣（姫田氏）。</p>
<p>食堂におけるお茶の提供廃止は大きな波紋を広げ、学生に京大生協の経営危機を広く知らしめることになったのです。</p>
<p>生協会員を増やし、資本を増強することにも取り組みました。</p>
<p>2025年度から、地域住民や教職員などからの京大生協への出資金を増額し、学生の出資金と同じ2万8千円に統一しました。</p>
<p>さらに食堂では非組合員価格を導入し、生協会員と比較して約1.2倍の価格としました。</p>
<p>生協会員であることのメリットを実感させ、これまで加入せずに利用していた層を取り込む狙いです。</p>
<p>その狙いが当たり、｢5月から8月の間では昨年比で加入者が6倍ほどに増加した｣（姫田氏）。</p>
<p>もっとも急激な京大生協の変化に伴って、学生からは不満の声も上がっています。</p>
<p>生協会員の意思決定機関である総代会では、2025年度経営方針を明示する議案に対して、学生から食堂メニューの値上げなどに反対する修正動議が提出されました。</p>
<p>修正動議は否決されたものの、学生からの反発は根強く残っています。</p>
<p>実際、大規模な経営改革が実施された2025年度に入学した学生からすれば、出資金は同額であるにもかかわらず、入学時点からコストカットによる影響を受けます。</p>
<p>京都大学に通う法学部のある学生は、｢急な値上げや営業時間の短縮は不平等だ｣と不満の声を漏らしています。</p>
<p>生活協同組合は、非営利団体であるため、過剰な利益を積み上げる必要はありません。</p>
<p>しかし安定した経営を行い、組合員の出資に見合うサービスを提供する義務があります。</p>
<p>京大生協は、これまで「日本一営業時間が長い生協」といわれることがありました。</p>
<p>充実した学生生活をサポートするために、利用が少ない時間帯でも食堂をオープンし、赤字を許容してきたのです。</p>
<p>しかしながら、債務超過に陥り、生協が解散してしまっては元も子もありません。</p>
<p>生協を持続させていくためにも、学生の理解を得ながら経営改善に取り組んでいく必要があるでしょう。</p>
<p>大学生協はそれほど美味しくはない食堂や入学時を中心とした家電・書籍・研究者の消耗品などの物販、運転免許や専門学校の紹介や共済の販売などによる手数料、不動産やアルバイトの斡旋などで、普通にやれば利益が出ると思っていましたが、そうではないところがあるんですね。</p>
<p>国立大学の場合、本当の経営者と呼べるような人はあまりいないでしょうから、大学本体ではない生協は、経営のプロはいないんでしょうね。</p>
<p>ただし、公表されている総代会の書類を見ると、分析などはそれなりに行われているように見受けられますので、頑張って再生してほしいですね。</p>
<p>ある意味、将来社会に出る学生の方にも、経営失敗の良い事例となったようにも思いますが、どのように感じているのでしょうか？</p>
<p>京大生協が債務超過の危機で食堂休業や無料のお茶廃止など背水の経営改革をおこなっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">立命館が学生争奪へ他地域進出で首都圏・東海に中高一貫校を計画！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-01">2025年11月05日(水)</time></span></h6>
<div><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、立命館大などを運営する学校法人立命館（京都府京都市）は首都圏や東海圏の中学・高校を提携校や付属校にする検討を始めたようです。</span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>理工系やグローバル教育に関心を持つ生徒や保護者が多い両地域の学生を獲得し、大学の競争力をさらに高めます。</p>
<p>立命館の一貫校拡充によって、学生獲得競争が激しさを増す可能性があります。</p>
<p>少子化の加速で、首都圏の有力私大も系列校などの新設に動いています。</p>
<p>立命館は現在、近畿圏と北海道に付属校を持っています。</p>
<p>近畿圏の大規模大学が首都圏や東海圏に付属校を開設すれば初となります。</p>
<p>既に首都圏などで中高を運営する学校法人と協議を始めています。</p>
<p>授業で協力する提携校化から、法人合併をして付属校化する方式まで広く検討します。</p>
<p>教育方針が合致するかを見極める考えです。</p>
<p>仲谷善雄総長は日本経済新聞の取材に対し、「首都圏などの方々の選択肢を広げる。できるだけ早くできたらよい」と話しました。</p>
<p>一貫教育の拡充で高度専門人材の育成を強化するとしました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7044109007102025000000-5.jpg?resize=471%2C382&#038;ssl=1" alt="" width="471" height="382" /></p>
<p>立命館の名前は全国に知られ、志願者も10万人近い人気私立大です。</p>
<p>ただし、地域別にみると近畿圏が全体の半数を占め、関東圏は5%にとどまっています。</p>
<p>東京には同じく難関私大としてグループ化される「MARCH（明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大）」などがあり、競争が激しくなっています。</p>
<p>河合塾教育研究開発本部の近藤治主席研究員は立命館の構想について「首都圏は早慶、MARCHなど大学付属の中高一貫校が多いエリア。立命館に一定の知名度はあっても生徒をどの程度集められるかは未知数だ」と話しています。</p>
<p>一貫校の拡充には高度人材を育成する狙いもあります。</p>
<p>一貫校は付属の大学まで推薦で進む生徒が多くなっています。</p>
<p>受験勉強に時間を割かず、興味のある分野をじっくり学んだり、大学の授業や実験に参加したりすることも可能です。</p>
<p>立命館では今春、付属校出身者の1割にあたる100人程度が大学院に進みました。</p>
<p>将来は立命館大以外に進学した学生も含め、付属校出身者の5割が同大学院に進むようにしたい考えです。</p>
<p>中高との連携ではオンライン授業や生徒・教員の相互訪問を盛んにして、近畿圏と首都圏などの距離の壁を克服するそうです。</p>
<p>立命館大は研究力強化に力を入れています。</p>
<p>大学院生は2018年以降に約1,000人増え、国内私大で上位の約4,300人になりました。</p>
<p>2024年度の博士号授与数も129人と上位です。</p>
<p>英教育専門誌による日本国内の大学ランキングによると、立命館大は28位で、私大では国際基督教大、慶応義塾大、早稲田大などに続く6位です。</p>
<p>立命館アジア太平洋大（APU）は4位につけています。</p>
<p>立命館は京都府や滋賀県、北海道に中高4校、小学校1校を設置しています。</p>
<p>自ら問いを立て解決策を探る「探究学習」や、世界共通の教育プログラム「国際バカロレア」に基づく教育に力を入れています。</p>
<p>付属校の児童生徒は約7,300人で、大学2校を含めると国内屈指の約5万2千人が通っています。</p>
<p>個人的には、将来的には関東や関西の有名私立大学が地方の経営の厳しくなった私立大学を買収する世界がそう遠くはないうちに来るのではないかと思っていましたが、立命館は中学・高校から囲っていくという戦略を取りましたね。</p>
<p>これも、他の有名私立大学で追随するところも出てくるでしょうから、結果的に、地方の私立大学の経営が厳しくなると考えられ、関東や関西の有名私立大学が地方の私立大学を買収することにつながるでしょうね。</p>
<p>あとは、立命館以上に関東では知名度の低い我が母校である関西学院はどうするのか楽しみです。</p>
<p>立命館が学生争奪へ他地域進出で首都圏・東海に中高一貫校を計画であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ドムドムバーガーは立地や商品｢非･常識｣で躍進し41か月連続の増収！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-25">2025年10月31日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」を運営するドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）の既存店売上高が41か月連続のプラスとなりました。</p>
<p>物価高による節約志向が強まるなかでも根強いファンを獲得しています。</p>
<p>少人数の商品開発やアパレルなどとコラボした物販に力を入れるなど、大手とは異なる逆張り戦略を追っています。</p>
<p>台北市の中心部にある百貨店「新光三越」内に2025年10月1日に開業した「ドムドムバーガー」台湾1号店には開業直後から多くの現地客が訪れました。</p>
<p>「ビッグドム」や「手作り厚焼きたまごバーガー」など日本でも定番の商品を扱っています。</p>
<p>創業55年を迎えるドムドムにとって初の海外進出です。</p>
<p>現地企業の「象奔奔國際餐飲」から要望を受け、台湾でのマスターフランチャイズ契約を締結し進出しました。</p>
<p>藤崎忍社長は「日本生まれのハンバーガーチェーンとして和のメニューを楽しんでもらいたい」と意気込んでいます。</p>
<p>ドムドムバーガーの歴史は日本のハンバーガーチェーンの歩みそのものでもあります。</p>
<p>ダイエーのグループ会社として設立され、日本マクドナルドの日本進出より1年早い1970年に東京都町田市のダイエーに1号店を開きました。</p>
<p>店名はダイエーの企業理念「よい品をどんどん安く」にちなんでいます。</p>
<p>スーパーへの出店などで店舗数を拡大し、1990年代の最盛期には400店舗まで拡大しました。</p>
<p>しかしながら、ダイエーの経営不振に伴い店舗数は激減し、ドムドムの運営会社も収益が悪化していったのです。</p>
<p>転機となったのは2017年です。</p>
<p>レンブラントホールディングス（神奈川県厚木市）の投資子会社、レンブラント・インベストメント（同）と新生銀行グループの投資会社、新生企業投資（当時、東京・千代田）が折半出資しドムドムフードサービスを設立し、ダイエー子会社からハンバーガー事業を取得したのです。</p>
<p>レンブラント傘下で再建を進めるため2018年に藤崎氏が社長に就任しました。</p>
<p>打ち出したのは「常識にとらわれない」経営戦略です。</p>
<p>例えば、出店場所は商圏人口にこだわりません。</p>
<p>「商圏分析では測れないものがある」（藤崎氏）とし、集客しやすい駅前立地に必ずしも狙いを定めません。</p>
<p>2020年9月に東京・浅草に開業した「浅草花やしき店」はその典型例です。</p>
<p>コロナ禍で他の外食企業が営業時間や出店を抑え、観光需要が低迷する中で出店を決めました。</p>
<p>藤崎社長は「経営が安定してきて出店ができる時期だった。社会的な意義と従業員に会社の先行きへの安心感を伝える意味もあった」と振り返っています。</p>
<p>2021年に千葉県市原市の動物園「市原ぞうの国」、2025年にはプロ野球・巨人の2軍本拠地「ジャイアンツタウンスタジアム」（東京都稲城市）にも開業しました。</p>
<p>目先の収益や出店数を追うのではなく、出店先でいかにコアなファンをつくれるかに重きを置いています。</p>
<p>カニを豪快に使った「丸ごと!!カニバーガー」（1,290円）やカラフルな色味の「スーパー戦隊バーガー」（890円）――。</p>
<p>相次ぎ投入する斬新な商品は藤崎社長や営業部長を務める浅田裕介取締役らの実質3人で開発しています。</p>
<p>以前は10人ほどのメンバーで商品開発を進めていましたが、「多くの人の意見を聞くと企画が丸くなってしまう」（藤崎氏）ためです。</p>
<p>大手外食チェーンでは10人以上の商品企画担当者がいることが多く、3人だけの開発体制は珍しいそうです。</p>
<p>2019年に発売したカニバーガーはドムドムの復活を印象づけた商品です。</p>
<p>冷凍で仕入れたカニを店内で衣をつけて揚げるという作業工程が多い商品ですが、見た目のインパクトと味が話題となり、毎年期間限定で販売するヒット商品に育ったのです。</p>
<p>「見た目が気持ち悪い」「（発売当時の価格の）980円はファストフードとしては高い」。</p>
<p>当初、カニバーガーを巡り取締役会では反対の意見もあったようです。</p>
<p>藤崎社長らが何度も役員らを説得して商品化にこぎつけました。</p>
<p>「店舗数が少ないので手作りでき、他のバーガー店ではできないような商品が作れる」と、浅田取締役は開発の自由度の高さを指摘しています。</p>
<p>少人数の開発で「とがった」ヒット商品が相次いだことも収益を押し上げています。</p>
<p>「いいかき揚げができました。ちょっと食べてもらえますか」。</p>
<p>藤崎社長の予定が空いた時間に浅田取締役が試食品を持ってくることも多いのです。</p>
<p>「最終的な決定は会議だが、試食は随時している。試食しすぎてあごが痛くなる」（藤崎氏）。</p>
<p>気軽に提案できる環境がヒット商品を生む土壌づくりにつながっています。</p>
<p>2025年1月に発売した「春菊かき揚げバーガー」（790円）はSNSで話題となり、3か月分の在庫を用意していましたが約1週間で売り切れました。</p>
<p>3月に再販するほどの人気となったのです。</p>
<p>藤崎社長は就任後、社風の改善にも力を入れています。</p>
<p>売り上げや目標数値を発表するだけの会議をやめ、店舗での問題点を自由に議論する場に変えました。</p>
<p>頻繁に各店舗を巡回しスタッフとコミュニケーションを図りました。</p>
<p>仕入れる食材データを数値化し食材ロスを徹底的に省くなど現場の声を踏まえた改革を進めてきました。</p>
<p>その結果、2021年3月期に営業黒字を達成して以降、5年連続で黒字経営を維持しています。</p>
<p>既存店売上高も2022年3月〜2025年7月まで41か月連続で前年実績を上回りました。</p>
<p>足元では年間2〜3店を出店し、再び店舗数を拡大しています。</p>
<p>自社の知的財産（IP）を活用した物販の比率が高いのも特徴です。</p>
<p>コロナ禍で従業員向けに作った布マスクがSNSで話題になり、消費者にも販売したのがきっかけです。</p>
<p>アパレルの「フラボア」と2019年にコラボしたことを皮切りに、「ビームス」や「ニコアンド」などと組んできました。</p>
<p>キャラクター「どむぞうくん」をテーマにコラボを積極的に展開し、売上高に占める物販の比率は7%となりました。</p>
<p>当初は本業の業績が振るわないなか、他社とのコラボに社内では反対にあったが、「少ないリスクで消費者との接点を増やせる」（藤崎氏）と主張しました。</p>
<p>2020年には自社の電子商取引（EC）サイトで物販を本格的に始めました。</p>
<p>9月25日〜10月13日には池袋パルコ（東京・豊島）で「DOMDOM POPUP SHOP」を開催しました。</p>
<p>Tシャツやトートバッグなどを販売し、ファンが多く駆けつけました。</p>
<p>8月中旬にイオンスタイル赤羽店（東京・北）を訪れた宮城県に住む50代の女性は「近くにドムドムがないので、仕事のついでに立ち寄った。かわいいグッズが欲しかった」とどむぞうくんのぬいぐるみを購入していました。</p>
<p>7月にはファミリーマート限定でドムドムグッズの第2弾商品を発売しました。</p>
<p>販売は好調で「ぬいぐるみなど一部商品は売り切れとなる店舗も出ている」（ファミマ）。</p>
<p>外食企業では、広告宣伝費を投じてテレビのCMなどで商品の認知を高める手法が一般的です。</p>
<p>ところが、ドムドムは「店頭ポスターなどの販促費は使うが、広告宣伝費はゼロ」（藤崎氏）。</p>
<p>自社のSNSでの発信にとどめ、SNSを使った割引キャンペーンなどは実施しません。</p>
<p>熱心なファンがSNSで拡散し、自然と認知度が高まっているのです。</p>
<p>「バーガー界の絶滅危惧種」とも揶揄（やゆ）された長い低迷期を脱し、海外にも進出したドムドムの復活は外食業界にとっても示唆に富むものです。</p>
<p>ただし、足元では原材料高を受け、2019年から複数回にわたり値上げしてきました。</p>
<p>実質賃金が伸び悩む中で今後外食の支出が切り詰められる懸念もあります。</p>
<p>日本最古のハンバーガーチェーンとして歴史を紡いできたドムドムの復活劇が一時的なものか、それとも本格的なものなのか、コロナ禍からの需要回復が一巡し、節約志向が強まるなか、逆張り戦略の真価が問われる局面に入っています。</p>
<p>僕自身、昔は高松市のトキワ街のダイエーの向かいにあったドムドムが好きだったので、復活劇は嬉しいですし、他社にも参考になる逆張りの戦略なのではないかと思います。</p>
<p>頑張っていただいて、いつの日にか、高松にも再び出店してほしいですね。</p>
<p>ドムドムバーガーは立地や商品｢非･常識｣で躍進し41か月連続の増収であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国で唯一「カール」を生産する松山の工場が閉鎖へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-25">2025年10月29日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>あいテレビによると、明治のスナック菓子「カール」を、全国で唯一生産している愛媛県松山市内の工場が、閉鎖されることが分かったようです。</p>
<p>生産は別の工場に移され、西日本での販売はこれまで通り続きます。</p>
<p>販売から57年となる明治の「カール」ですが、松山市中須賀にある四国明治の松山工場でも、1975年に生産が始まりました。</p>
<p>そして、2017年には、西日本限定販売となり、生産は松山工場だけになっていました。</p>
<p>そうした中、明治は収益改善などのため、2026年12月の松山工場閉鎖を決めました。</p>
<p>カール工場閉鎖に街の人は・・・<br />
●「知らなかった。孫たち悲しむかもしれない。好きだから」</p>
<p>●「びっくりした長年ここにいるから。(カールを)ビールのあてにする息子が。ちょっと寂しい」</p>
<p>●「ちょくちょく食べてたので、手に入らないということはないと思うんですけど、残念」</p>
<p>「カール」の生産は大阪工場に移され、西日本での販売は継続されます。</p>
<p>明治は「生産終了まで安全で安心な商品を届ける。今後も商品供給を通じ、四国で愛される会社を目指したい」と話しています。</p>
<p>松山市ではおととしからふるさと納税の返礼品に「カール」を採用していて、松山市によると、昨年度はおよそ3,500万円の寄付があったということです。</p>
<p>松山市には明治から一報があったということですが、詳しい内容が分からないため、今後の対応などは詳細が判明してから検討するということです。</p>
<p>松山市は「引き続き、松山工場でカールを生産してもらえるよう県</p>
<p>と連携して働きかけたい」と話しています。</p>
<p>松山市が働きかけたとしても、民間企業の話しですからどうにもならないと思いますが、お菓子の中で、『カール（うすあじ）』が一番好きな僕は、同じ四国の松山での生産が終わるというのはとても残念に思います（笑）。</p>
<p>なくならないのがせめてもの救いですが。</p>
<p>先日のカトキチの冷凍うどんなどもそうですが、時代的に効率化のための工場集約が続いていますね。</p>
<p>その製品が好きでその工場に勤めている人がいれば、どういう気持ちで、今後どうされるんでしょうね？</p>
<p>全国で唯一「カール」を生産する松山の工場が閉鎖となることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">フォーエバー21は日本の流行乗れず3たび撤退！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-18">2025年10月27日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">日本経済新聞によると、アメリカのアパレルブランド「フォーエバー21」が2025年10月17日、オンラインストアを閉鎖しました。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>国内最後の実店舗も既に閉店しており、日本市場から3度目の撤退となります。</p>
<p>米欧のカジュアルブランドは参入から短期間で撤退するケースが続いています。</p>
<p>海外のテイストを国内に合わせて販売するというブランド戦略が限界を迎えているようです。</p>
<p>2025年10月17日正午、フォーエバー21のオンラインストアが閉鎖されました。</p>
<p>10月13日に実店舗「FOREVER 21　ららぽーとTOKYO-BAY」（千葉県船橋市）が営業を終え、2025年3月時点で6店あった国内の全店舗が閉店しました。</p>
<p>2023年の再上陸から約3年、2002年と2019年に続く撤退となります。</p>
<p>フォーエバー21の3度目の上陸の旗振り役を担ったのがアダストリア（現アンドエスティHD）です。</p>
<p>伊藤忠商事が2022年、フォーエバー21の日本市場のマスターライセンスを取得し、アダストリアとサブライセンス契約を結びました。</p>
<p>アダストリアは20代前半の女性向けのブランドの開拓に力を入れており、フォーエバー21の展開を決めたのです。</p>
<p>2度の撤退はあったものの知名度は高く、ゼロからブランドを立ち上げるよりコストがかからないと判断していました。</p>
<p>アンドエスティHDの担当者は「日本で再展開するにあたり、心がけていたのは国内向けの商品企画だった」と話しています。</p>
<p>これまでの失敗の要因を、米国企画の輸入商品を中心とした商品構成だったと分析しています。</p>
<p>7割を自社で企画する日本向けのオリジナル商品としました。</p>
<p>Gマネジメント&amp;リサーチの清水倫典代表は「それでも日本人のテイストとは合っていなかった」と指摘しています。</p>
<p>フォーエバー21が全盛期だった2010年代はLAカジュアル系が人気でした。</p>
<p>日本市場は近年、海外に比べ日常使いしやすいベーシックなデザインに人気がシフトしています。</p>
<p>再上陸後もカラフルな色合いや露出度が高い華美な衣料品が多かったです。</p>
<p>清水氏は「米欧のブランドが日本人のテイストに合わせるのが難しいことが鮮明になった」と話しています。</p>
<p>新商品の提供スピードが遅く、消費者ニーズに素早く対応できなかった点も大きいです。</p>
<p>アンドエスティHDは自社工場を持たず、製造を外部委託しています。</p>
<p>企画から製造までリードタイムがかかります。</p>
<p>売り場のトレンドを即座に生産に反映させるのも難しいです。</p>
<p>アンドエスティHDは当初、フォーエバー21について、2028年2月期に100億円の売上高を目指すとしていました。</p>
<p>アンドエスティHDはフォーエバー21の業績を明らかにしていませんが、木村治社長は2024年12月、「前年比では伸びてはいるが、実力を発揮しているとは言えない」と話していました。</p>
<p>2025年3月にはアメリカの運営会社F21が日本の民事再生法に相当する米連邦破産法11条（チャプター11）の適用を申請しました。「SHEIN（シーイン）」や「Temu（テム）」などの中国発の格安電子商取引（EC）サイトに顧客を奪われたのです。</p>
<p>アメリカのバーンスタイン・リサーチなどによるとシーインやテムの月間利用者数は2,000万〜5,000万人に上ります。</p>
<p>テムの2024年の米国での流通総額（GMV）は232億ドル（約3兆4,714億円）に達します。</p>
<p>アメリカのF21の業績は非公開ですが、一時40億ドルを超えていた売上高はシーインなどの台頭で落ち込んでいました。</p>
<p>アメリカの動きは日本市場にも影響しました。</p>
<p>アンドエスティHDが自社で企画する製品以外の3割の衣料品について、アメリカからの供給が途絶えたのです。</p>
<p>アンドエスティHDとしては、自社企画の7割の製品を軸に国内でブランドを継続する道もありましたが、リスクを取るよりも撤退を選びました。</p>
<p>木村社長は「国内では顧客のニーズに合う商品を提供できていなかった」と明らかにしています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7088432017102025000000-2.jpg?resize=425%2C689&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="689" /></p>
<p>海外アパレルの苦戦はフォーエバー21だけではありません。</p>
<p>アメリカのGAP傘下の「オールドネイビー」が2017年に日本から撤退しました。</p>
<p>2019年には「アメリカンイーグル」が撤退しました。</p>
<p>2022年に再度進出するも1年余りで国内全店が閉店し、現在はオンラインのみの販売となっています。</p>
<p>一方、フォーエバー21と同時期に日本進出をした「H&amp;M」などは堅調に推移しています。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO7084790016102025000000-2.jpg?resize=319%2C294&#038;ssl=1" alt="" width="319" height="294" /></p>
<p>フォーエバー21は2000年、三愛グループと組んで日本市場に参入しました。</p>
<p>主要ターゲットとした若い女性の支持を得られず、2店舗を出したのみで1年余りで撤退しました。</p>
<p>その後、2009年に日本に法人を設立し、本格進出しました。</p>
<p>国内1号店の原宿店の開業初日には約2,000人が長蛇の列をつくり、一時はファストファッションブームをけん引しました。</p>
<p>ネット通販企業の台頭で世界全体で業績が伸び悩み、2019年9月にアメリカの本社が経営破綻しました。</p>
<p>そして、2019年10月に日本から2度目の撤退を余儀なくされたのです。</p>
<p>僕が独立前に東京にいた頃に、2度目の日本進出をして飛ぶ鳥を落とす勢いでしたが、3度目の撤退ですね。</p>
<p>2か月に一度、仕事に行った時に兵庫県西宮市のららぽーと甲子園に寄っていますが、ユニクロ、GAP、H&amp;M、ZARA、WORKMAN Plusなどはありますが、フォーエバー21はありませんでしたね。</p>
<p>やはり、日本だと、ユニクロ、WORKMAN Plus、しまむらなどに海外アパレルはなかなか勝てないのでしょうか？</p>
<p>フォーエバー21は日本の流行乗れず3たび撤退したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本交通グループが今年度限りで国立公園大山のスキー場の運営から撤退！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-18">2025年10月24日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">山陰放送によると、鳥取県にある国立公園大山のスキー場・だいせんホワイトリゾートについて、今年度限りで運営から撤退することを表明している日本交通グループが、所有するリフトや建物を地元の大山町に無償で譲り、さらに、7,500万円を寄付することがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">だいせんホワイトリゾートをめぐっては、これまで中心的に運営を担ってきた日本交通グループが、人手不足やスキー人口の減少などを理由に今年度限りで撤退することを表明しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そしてこのほど日本交通グループは撤退に際し、所有するリフトや建物を町に無償で譲渡し、さらに今後の運営資金として7,500万円を寄付することを明らかにしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これを受け、大山町は、先日の臨時町議会で、リフトなどの資産取得に伴う条例改正案を、全会一致で可決しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町は今後、これまで日本交通グループが施設を所有していた3つのエリアを含め、リゾートの全エリアの施設を町の所有として一体的に管理し、新たな管理者に運営を任せる方針です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町の竹口大紀町長は、「日本交通グループの皆様には大変お世話になってスキー場運営をしてきていただいておりましたので、これまで培ってこられた資産ですとか人的資源そういったものを引き継げるだけ引き継いでいきながら、スキー場運営をしていくことが大切ではないかと思っています」とコメントしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大山町では近く指定管理者の公募を開始し、遅くとも来年1月末までには決定したいとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">スキー場は、そもそもシーズンが限られるので経営は厳しいでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それに加え、温暖化、人手不足及び人件費高騰、物価高騰などで、かなり工夫しないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">夏場の暑い時期に、避暑のためにリフトを動かしているスキー場もあるのでしょうが、リフトだけではそれほど人は呼べないと思いますので、何か人が呼べるようなインパクトのあるものが必要なんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なかなか難しいのかもしれませんが、設備投資をして来場者を増やすことができる事業者じゃないと永続できないように思いますので、指定管理での運営は厳しいかもしれないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日本交通グループが今年度限りで国立公園大山のスキー場の運営から撤退することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">なぜ激安店でも超儲かる？岡山発の食品スーパー「ラ・ムー」の“信じられない稼ぎ方”！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月10日(金)</span></h6>
<p>ビジネス+ITによると、物価上昇に伴い消費者の“節約志向”が強まる時代で、とんでもない伸びを見せる企業があります。</p>
<p>それが、売上・効率ともに全国水準を大きく上回る食品スーパー「ラ・ムー」と「ハローズ」です。</p>
<p>なぜ、彼らはこれほど利益を出せているのでしょうか？</p>
<p>そしてなぜ、この中四国エリアから、次々と“化け物級の食品スーパー”が生まれるのでしょうか？</p>
<p>消費者の“安さ”を重視する傾向が強まる昨今、“庶民の味方”としてプライベートブランド（PB）商品への注目が高まっています。</p>
<p>加えて、メーカー品（ナショナルブランド：NB）より、安いPBが充実している店が消費者の支持を集めるようになってきています。</p>
<p>かつてはNB（メーカー品）の廉価版という先入観から浸透しにくかったようですが、昨今の苦しいお財布事情から「試したら意外と悪くない」とリピートが増加しているのです。</p>
<p>有名どころで挙げるなら、ご存じイオンの「トップバリュ」は2022年頃までは明らかに伸び悩んでいましたが、2023年度前年比プラス12.3％、2024年度プラス8.2％、2025年に入ってもプラス13.2％（第一四半期）と明らかに売れるようになってきているのです。</p>
<p>値上げが相次ぐ中、ここを商機と見たイオンは、2023年頃から基本価格を据え置きつつ、中には値下げする商品もあるなど、とにかく「安さで手に取ってもらうこと」に努めました。</p>
<p>その結果、リピート購買を増やせているようです。</p>
<p>PBに対する消費者の抵抗感は薄まりつつあり、PBで低価格訴求する小売チェーンには今、追い風が吹いている状況と言えます。</p>
<p>そんな低価格時代で、異彩を放つ企業があります。</p>
<p>激安PB食品小売チェーンと言えば、東日本の人には馴染みがないと思いますが、低価格PBスーパーの大黒天物産が伸びています。</p>
<p>岡山県から中四国エリアに中心に、「ラ・ムー」という不思議な名前の激安食品スーパーを展開し、創業以来39期連続増収を続けて、今では九州や北陸信越まで展開し、売上は3,000億円弱、経常利益100億円超にまで大きくなっています（中四国の売上は1,218億円）。</p>
<p>生鮮以外のほとんどの商品を激安PBで取りそろえ、さらに生鮮品も他社比で見ると圧倒的に安いです。</p>
<p>また、運営する多くの店舗が24時間営業をしている上に、取り扱う弁当も激安で、198円でから揚げ弁当が買えたりします。</p>
<p>そうしたことから、地元では“コンビニ泣かせ”だと言われたりするようです。</p>
<p>この会社の激安ぶりは書けばきりがないのであるが、データで見てもそのクレイジーな安さへの挑戦には驚きを隠せません。</p>
<p>彼らの商品別の粗利率構成の推移を見ると、2022年に大きな変化が起きていることがわかるのです。</p>
<p>食品スーパー業界では、他店舗と価格比較をしやすい一般食品（メーカー品なので同じものを比較できる）をなるべく安く販売し、その代りに値段の比較しにくい生鮮品（一次産品は同じものがない）で、ある程度利幅を確保するというのが一般的です。</p>
<p>それを踏まえ、大黒天物産の状況を見ると、2022年以前は、一般食品や雑貨の粗利率を低めに設定することで集客し、生鮮の粗利率を少し高めに設定して、利益を確保していたようです。</p>
<p>つまり、他社とあまり変わらないビジネスモデルだったのです。</p>
<p>しかしながら、一般食品をほとんどPBで調達できるようになった2022年度以降、一般食品の粗利率は36.8％と大幅に拡大しました。</p>
<p>そこで利幅を稼げるようになったため、生鮮品の利幅がなんと「マイナス5％」と逆ザヤで提供するようになり、その後、その傾向はさらに顕著になっていくのです。</p>
<p>2024年度は一般食品43.4％、生鮮マイナス6.6％となり、全体での粗利率は23.4％、販管費率が20.1％なので営業利益率が3.3％ぐらいになるのです。</p>
<p>PBで一般食品売場を品揃え出来て、かつ4割以上の利幅が取れるこの会社でなければ、こんな芸当はとてもできないのであり、実際、こんなぶっ飛んだ粗利ミックスを他で見たことがありません。</p>
<p>激安PBが揃っている上に、肉、魚、野菜がほぼ原価で買えるなんて、クレイジーとしかいいようがありません。</p>
<p>「品質についてはどうか」というと、評価はそれなり、ということなのですが、それでも価格を最優先したい層にとっては、大黒天は救世主でしょう。</p>
<p>大黒天のホームエリア中四国には、業界屈指の成長企業が他にもあるのです。</p>
<p>岡山県に隣接する広島県備後エリアから瀬戸内商勢圏5,000億円を目指すという食品スーパー「ハローズ」です。</p>
<p>この会社の増収記録も凄まじく、37期連続増収、12期連続増益という際立った成長力で、今や売上高は2,107億円にまで達しています。</p>
<p>さらにすごいことに、その経常利益率5.8％はあのオーケーと並び業界トップという実力派です。</p>
<p>その増収力を裏付ける既存店売上増収率は、マミーマート、ヤオコーに次ぐデータ開示企業中全国3位です。</p>
<p>その結果、上場のスーパーの中では売上規模あたりの企業価値でも業界トップのヤオコーに次ぐ、2位という市場評価があります。</p>
<p>ちなみにローコスト運営（売上高販管費率）でもハローズは全国上位に位置します（大黒天がオーケーに次ぐ全国2位）。</p>
<p>加えて、この5年間（2019年～2024年）の間にどれだけ増収出来たか、を比べると、大黒天、ハローズの2社が西日本の1位、2位です。</p>
<p>ハローズは大黒天のような激安を売りにしているスーパーではないですが、そのコスパには定評があり、また、売場は地域最大クラスで豊富な品揃えと、生活必需品が一通り揃うテナントを誘致して、地場密着型ショッピングモールの核店舗という存在感があります。</p>
<p>ここも24時間営業を基本としていて、コスパが良く、品揃えも豊富で、生活必需品が全部そろう利便性を備えており、地域での総合的人気は大黒天を上回っています。</p>
<p>その上、標準化、マニュアル化、物流効率、というチェーンストア理論の基本を愚直に追求し続けており、これが高い収益性を生み出しているのです。</p>
<p>中四国の成長株と言えば、他にも広島県備後地区出身で、「エブリイ」という食品スーパーもあります。</p>
<p>ここは非上場企業ながら、2025年6月期で25期連増増収を達成、売上高は1,154億円に達するのです。</p>
<p>元々は宅配弁当の「ヨシケイ」のフランチャイジーの弁当総菜企業から、神戸物産の業務スーパー加盟店にもなり、弁当、加工食品のノウハウを蓄積後に、生鮮品を取り入れた食品スーパーに進出したという、ちょっと変わり種の企業です。</p>
<p>ただし、生鮮、惣菜などの鮮度、コスパの良さで高い集客力を誇り、売場面積400坪ほどのさほど大きくない店に店舗平均で24億円以上と驚異的な売上を誇っています。</p>
<p>この集客力は大黒天、ハローズをも圧倒的に凌駕するレベルで、さらに言えば、大都市を含めた全国レベルでも屈指の売場効率に匹敵します。</p>
<p>この背景は手厚い社員教育と権限委譲で育成された強力な社員のレベルの高さにあるのですが、詳説するには紙面が足りません。</p>
<p>非上場でもあり、情報は限られるのですが、このエブリイも業界内で注目の成長企業なのです。</p>
<p>大黒天、ハローズ、エブリイの成長スーパー3社を育んだのは、岡山県から広島県福山市にかけた地域であり、そこはかつて、吉備の国と呼ばれた地域（旧国：備前、備中、備後）で、山がちな瀬戸内地区においては昔から生産力が高く、古代には独立国吉備国があったと言われる土地柄です。</p>
<p>この一帯は瀬戸内の工業地域になっており、重厚長大産業の工場もあるのですが、古くからの繊維産業の伝統の末裔とも言えるデニム関連産業、学生服、ワークウエア産業など、特色ある地場産業も多くなっています。</p>
<p>そうしたことから、製造業従事者も多く、特に2000年代以降は非正規の工場労働者が多く、また3交代制勤務も多く行われていたため、24時間分散して買い物の需要があったようです。</p>
<p>そして、“この土地”が24時間営業スーパー発祥の地域であるのは、それが理由であると、昔、この地域のスーパーの経営者がこの記事の筆者に教えてくれたそうです。</p>
<p>この土地で、大黒天、ハローズと切磋琢磨する中で、エブリイの集客力も鍛えられたわけです。</p>
<p>そんな中四国はイオンが大型再編を繰り返し、トップシェアを確立した地域ではあるのですが、必ずしも競争力トップというわけでもないのです。</p>
<p>中四国においては、長らくイオン vs イズミ（ゆめタウン）が主導権を争う構図だとされてきました。</p>
<p>そして近年、イオンはマックスバリュ西日本、マルナカ、山陽マルナカを統合するとともに、四国最大手フジを傘下に収め、売上8,000億円の新生フジを地域子会社として組成しました。</p>
<p>対抗馬ゆめタウンのイズミは、中四国売上1,879億円であり、イオンとはかなり差がつきました。</p>
<p>ただし、そうした環境下で、かつては地場中小スーパーであった吉備の御三家は連続増収を達成し続けて、いつの間にか1,000～2,000億クラスとなり、まだまだ成長を続ける勢いです。</p>
<p>現場ベースではイオン傘下スーパーを上回る強者ぞろいの中四国では、まだまだイオンの「天下統一」が宣言できる状況ではなさそうです。</p>
<p>僕自身、うどん県（香川県）に住んでいて、全国でも有数の小売店舗が多いエリアなのですが、イオンに買収されたマルナカはもちろんのこと、ラ・ムー、ハローズ、エブリイなどがたくさんあります。</p>
<p>あとは、クスリのアオキに買収されたムーミーやピカソ、地場のきむらなんかもたくさんあります。</p>
<p>あとは、スーパーではありませんが、コスモス薬品はスゴい勢いで店舗が増えています。</p>
<p>あまり、ラ・ムーやエブリィには行かないのですが、今回の記事で、行ってみようと思いました。</p>
<p>消費者にとってはたくさん店舗があるのは良いことなのでしょうが、スーパーは大変でしょうから、独自の路線でそれぞれ頑張ってほしいですね。</p>
<p>なぜ激安店でも超儲かる？岡山発の食品スーパー「ラ・ムー」の“信じられない稼ぎ方”について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ダンプカーの「架装物」を巡るカルテルで公取委が2社に課徴金59億円を命令！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年10月02日(木)</span></p>
<p>毎日新聞によると、ダンプカーなど特装車の荷台部分の装備「架装物（かそうぶつ）」やトレーラーの販売を巡り価格カルテルを結んだとして、公正取引委員会は、先日、架装物メーカー「極東開発工業」（大阪府大阪市）と100％子会社「日本トレクス」（愛知県豊川市）の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出しました。</p>
<p>計59億2,553万円の課徴金納付も命じました。</p>
<p>2社の他に「新明和工業」（兵庫県宝塚市）とその100％子会社「東邦車輛」（本店・群馬県邑楽町）についても公正取引委員会は独禁法違反を認定しましたが、いずれもカルテルを自主申告したことから、課徴金減免制度（リーニエンシー）によって命令と課徴金を免除しました。</p>
<p>公正取引委員会によると、4社は親会社同士、子会社同士でそれぞれカルテルを結んでいました。</p>
<p>架装物の販売先はディーラーや建設会社、自治体などで国内市場は約1,000億円規模となっています。</p>
<p>トレーラー市場も同規模とされ、いずれも4社が7～8割のシェア（市場占有率）を握る寡占状態でした。</p>
<p>不正の背景には原料となる鋼材価格などの高騰があったようです。</p>
<p>極東開発工業と新明和工業は遅くとも2022年2月までに、2022年4月以降に販売するダンプカーなどの架装物の販売価格を引き上げることで合意していました。</p>
<p>さらに、2023年4月以降に販売するゴミ収集車用の架装物や、トラックなどの後部に取り付けるテールゲートリフター（昇降板）についても、合意の上で価格を引き上げていました。</p>
<p>2社はカルテルを結ぶ以前から月1回程度、部長級の社員が双方のオフィスで納期などの情報を交換しており、次第に価格調整も行うようになりました。</p>
<p>引き上げ幅は約13％に及びました。</p>
<p>一方、日本トレクスと東邦車輛はトレーラー販売でカルテルを結んでいました。</p>
<p>双方の担当者がオフィスや飲食店で会合を開き、営業戦略を検討する材料として車種ごとの納期に関する情報を交換していました。</p>
<p>販売価格でも複数回の合意を重ね、最終的に約10％を引き上げました。</p>
<p>今回の命令を免れた新明和工業は機械式駐車場設備納入を巡る談合で2023年9月に公正取引委員会の立ち入り検査を、2025年3月に排除措置命令を受けており、これに伴う社内調査で特装車を巡るカルテル疑惑が発覚したようです。</p>
<p>命令を受けた極東開発工業は「このような事態に至ったことは誠に遺憾。グループをあげてコンプライアンスの徹底を図るとともに、内部管理体制を強化し再発防止に努め信頼の回復に取り組む」とのコメントを発表し、役員報酬を一部自主返納することを明らかにしました。</p>
<p>カルテルで課徴金を支払うことになり、会社が社長などに損害賠償請求をしている案件などもあるのに、いまだにカルテルはなくなりませんね。</p>
<p>時代的に、どこも物価高騰に苦しんでおり、値上げがきちんとできているところが儲かっている状況でしょうから、カルテルを行わなくても、トップメーカーなどが値上げをするとその他のメーカーは追随してくると思うのですが、なぜカルテルを行うのでしょうか？</p>
<p>結局、自社の製品やサービスに自信がないのでしょうか？</p>
<p>ダンプカーの「架装物」を巡るカルテルで公取委が2社に課徴金59億円を命令したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">クレカ3社が赤字拡大で豊作貧乏の解消を狙い「訪日客手数料」を検討！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-20">2025年09月25日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、インバウンド（訪日外国人）の増加で、国内の主要クレジットカード会社が海外のカード発行会社に支払う費用が増えています。</p>
<p>小売店などから得る収入を上回り赤字が発生しているのです。</p>
<p>一部の国内カード会社は、海外発行カードを使う訪日客に新たな手数料負担を求める検討を始めました。</p>
<p>日本経済新聞が2025年7月、三井住友カードや三菱UFJニコスなどの大手カード会社8社にアンケートを実施しました。</p>
<p>8社のうち、6社が海外発行カードの取引による赤字額が昨年より増えたことを明らかにしました。</p>
<p>「逆ざや」とも言える赤字が発生するのは、訪日客が小売店や飲食店といった加盟店でカードを使うほど、国内のカード会社が海外のカード会社に支払う手数料がかさむためです。</p>
<p>採算が悪化し「豊作貧乏」になっているのです。</p>
<p>国内の多くのカード会社はカード発行会社であると同時に、小売店などに決済端末を置く「加盟店管理会社」でもあります。</p>
<p>国内では加盟店からカード決済額の1.9%程度を手数料として徴収しています。</p>
<p>一方で海外のカード会社のほか、アメリカのビザやマスターカードといった国際ブランドに対しては、カード会員の獲得対価や決済システム利用料として手数料を支払います。</p>
<p>加盟店からの手数料収入と国際ブランドなどへの支払い分の差額が、国内カード会社の利益になるのです。</p>
<p>海外発行カードの利用が増えると採算割れが起きやすくなります。</p>
<p>複数の国内カード会社によると、海外発行カードの場合、海外カード会社に1.8%程度、国際ブランドに0.8%程度の手数料を支払うのが一般的です。</p>
<p>差し引きで、国内カード会社に0.7%ほどの赤字が発生する計算です。</p>
<p>森トラストは2025年の訪日消費額が10兆円と予測しています。</p>
<p>カード業界ではその半数がカード決済と仮定すると、国内カード会社全体の2025年の赤字額は350億円規模に膨らむとの見方があります。</p>
<p>アンケートでは、3社が加盟店ではなく、訪日客から新たに手数料を徴収する意向を示しました。</p>
<p>訪日客に負担してもらう新たな手数料率について、6社がカード決済額の「1〜3%が適正」と回答しました。</p>
<p>加盟店がもともと負担する1.9%程度の手数料と合算して国内カード会社に対して支払う仕組みを想定しています。</p>
<p>実現にはハードルもあります。</p>
<p>訪日客に手数料を課す場合、決済端末やネットワークの改修で一定の開発コストが発生します。</p>
<p>「訪日客手数料」の導入について最も大きな課題を尋ねたところ、3社が「訪日客の理解」、2社が「システム開発コスト」と答えました。</p>
<p>さらに壁となるのが国際ブランドです。</p>
<p>公正取引委員会が2022年発表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」によると、国際ブランドはサーチャージ禁止条項という規約を定め、9割弱のカード会社が規約に準じています。</p>
<p>カード会社と国際ブランドが結ぶ大半の契約では、カード決済時に通常の商品価格より高い料金を請求することを認めていません。</p>
<p>そのため、カード会社や加盟店が独自の判断で訪日客の負担となる手数料を徴収するのは難しいとの解釈が一般的です。</p>
<p>ただ契約を結び直すなどすれば、新たに手数料を課すことができる可能性もありそうです。</p>
<p>実際、海外ではカード会社や加盟店の利益を確保するため、カードの利用者に対して追加の手数料負担を認めている国があります。</p>
<p>カナダでは加盟店が国際ブランドを提訴し、手数料の上乗せが認められた経緯があります。</p>
<p>アメリカではニューヨーク州やペンシルベニア州で手数料の上乗せが条件付きで許可されています。</p>
<p>カード業界に詳しい山本国際コンサルタンツの山本正行代表は「訪日客増加や海外の事例を踏まえると、訪日客手数料の導入を国際ブランドは断りづらいのでは」と話しています。</p>
<p>一部のカード会社は国際ブランドと訪日客手数料の導入について意見交換しています。</p>
<p>インバウンド需要の増加でクレジットカードの会社も儲かっていると思っていたのですが、そうではないんですね。</p>
<p><span style="color: #000000;">ぜひとも、訪日客手数料を実現してほしいですね。</span></p>
<p>クレカ3社が赤字拡大で豊作貧乏の解消を狙い「訪日客手数料」を検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">京都のよーじやの売れ筋は日用品ハンドクリームであぶらとり紙を超す！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2025-09-13">2025年09月22</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2025-09-13">日(月)</time></span></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経MJによると、京都土産として人気のあぶらとり紙で知られるよーじや（京都府京都市）で、ハンドクリームやリップスティックが主役に躍り出ているようです。</p>
<p>売り上げランキングでは、ユズやギンモクセイなど日本らしい香りの商品が上位を占めています。</p>
<p>40〜50代女性を中心にファンを広げており、土産物から日用品ブランドへ変化を遂げつつあります。</p>
<p>2025年7月までの1年間の売れ筋1位は「ゆずつやや　はんどくりーむ」で、年間売り上げが1億円を超す人気商品になっています。</p>
<p>ユズの果皮油を使った本格的な香りが特徴。大阪府から姉妹で訪れた20代女性は「化学的でない自然な香りが好き。友達からのプレゼントをきっかけに、自分でも買うようになった」と語っています。</p>
<p>2位には同じ香りのリップスティックがランクインしました。</p>
<p>よーじやでは香りごとにシリーズ展開しているのが特徴です。</p>
<p>2003年に発売した「まゆごもり」シリーズを皮切りに、現在では「はなほのか」と「ゆずつやや」の計3種が定番となっています。</p>
<p>中でもゆずつややは、2021年の発売直後から一気に売り上げ上位の人気商品となりました。</p>
<p>爽やかな香りが男性にも受け入れられています。</p>
<p>3位と4位は「まゆごもり」と「はなほのか」のハンドクリームです。</p>
<p>まゆごもりはせっけんのようなリラックスできる香り、はなほのかはフローラルの香りで女性ファンが多いそうです。</p>
<p>出張で鹿児島県から訪れた30代男性は妻へのお土産にまゆごもりの練り香水をチョイスしました。</p>
<p>「和風の香りが珍しい。次はボディーミルクを買ってみたい」と話していました。</p>
<p>売れ筋上位のうち、6商品がハンドクリームでした。</p>
<p>初めてでも手に取りやすいよう、30グラム入りで800円台と価格を抑えているそうです。</p>
<p>企画開発部の川村美優氏は「比較的安価なハンドクリームが入り口となって、シャンプーやボディーミルクなど同じ香りの別の商品を試すようになる人が多い」と明かしています。</p>
<p>6位「ギンモクセイ　はんどくりーむ」と9位「あおゆらら　はんどくりーむ」は、いずれも期間限定商品です。</p>
<p>秋冬に販売するギンモクセイシリーズは、キンモクセイよりも甘い香りが強すぎないのが特徴です。</p>
<p>近年のキンモクセイブームの追い風もあり新規客の購入が伸び、ハンドクリームは発売1か月で3万本を売り上げました。</p>
<p>2019年以来、ハンドクリームやシャンプーなど120商品以上を新たに投入してきました。</p>
<p>現在は、浴室や寝室などで使う生活雑貨を開発中だそうです。</p>
<p>土産品から日常使いへのシフトと並行して、よーじやは全国に店舗網を拡大しています。</p>
<p>京都市内10店舗をはじめ札幌、東京、大阪などに計20店舗を展開しています。</p>
<p>2025年9月1日には大丸心斎橋店（大阪府大阪市）の地下1階にも設けました。</p>
<p>京都市内ではカフェ事業も手掛けており、2025年2月に開店した四条河原町店はカフェと日用品の融合店となっています。</p>
<p>カフェ客は10〜20代が多く、スキンケア商品の客層と大きく異なっています。</p>
<p>カフェとの連動商品を増やすことで、相乗効果を狙っています。</p>
<p>よーじやの売上高は2008年をピークに減少傾向が続き、新型コロナウイルス禍で大きく落ち込みました。</p>
<p>お土産では少なかったリピート客を増やすことで、再び成長曲線を描こうとしています。</p>
<p>個人的には、昔、京都によく行っていたときに、時々寄っていましたし、最近でも、羽田空港でお店を見かけるので、お土産のお店だと思っていましたが、見事に、日用品にシフトしているんですね。</p>
<p>一見さんからリピーターへとか、フロント商品のハンドクリームからシャンプーやボディーミルクなどへとか、カフェによる違った客層の取り込みとか、色々なビジネスにおいて参考になるような成功事例だと思いました。</p>
<p>今度、羽田空港に行ったときには、お店に寄って、どのようになっているのか確認したいですね。</p>
<p>京都のよーじやの売れ筋は日用品ハンドクリームであぶらとり紙を超したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">猿田彦珈琲が2025年内にも兵庫県に進出し関西圏で50店体制へ！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-13">2025年09月19日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、新興コーヒーチェーンの猿田彦珈琲（東京都渋谷区）は、関西地区で今後5年程度で50店を視野に店舗数を増やすようです。</p>
<p>関西では現在、大阪府内を中心に4店舗を展開しています。</p>
<p>2025年内にも兵庫県に進出し、京都府での出店も検討しています。</p>
<p>高品質の豆を使った「スペシャルティコーヒー」を提供し、親しみやすい接客でも人気が高くなっています。</p>
<p>商業施設のほか路面店での出店も進めます。</p>
<p>このほど大阪市中央区の御堂筋沿いにオープンした大型複合ビル「淀屋橋ステーションワン」の地下1階に新店を出しました。</p>
<p>ブラックコーヒーはショートサイズで480円から、ミルク入りのカフェラテはサイズや濃さに応じて550〜650円で提供しています。</p>
<p>クロワッサンなどの軽食やスイーツもそろえ、持ち帰り用のコーヒー豆なども充実しています。</p>
<p>関西では2021年の「奈良 鹿猿狐ビルヂング店」（奈良市元林院町）が最初で、2024年に大阪・梅田の新複合施設「イノゲート大阪」（大阪市北区）、2025年には商業施設「くずはモール」（大阪府枚方市）にも出店しました。</p>
<p>早ければ年内の開業に向けて兵庫県内での新店の準備を進めます。</p>
<p>「イノダコーヒ」など老舗も多い京都府内への進出も視野に入れています。</p>
<p>猿田彦珈琲は2011年に東京・恵比寿で開業したコーヒー店から始まり、2025年7月時点で首都圏を中心に国内27店舗を展開しています。</p>
<p>高品質の豆を自社焙煎して抽出したスペシャルティコーヒーを提供しています。</p>
<p>「スターバックス」や「ドトール」などの大手にはない個性を売りにした「サードウエーブ」のコーヒーチェーンの代表格に位置づける向きもあるようです。</p>
<p>コンビニエンスストア大手のローソンとチルド飲料を開発するなど全国的にも認知度を高めています。</p>
<p>猿田彦珈琲ではフレンドリーな接客も強みです。</p>
<p>淀屋橋ステーションワンの店舗に入ると、接客中の数人のスタッフが一斉に大きな声で挨拶します。</p>
<p>帰り際にはカウンターにいるスタッフが出口まで見送りすることも多いようです。</p>
<p>大塚朝之代表は「過剰と思えるほどにサービスに力を入れた方がよい」と話しています。</p>
<p>本人はかつて10年間ほど俳優として活動した経験があります。</p>
<p>オーディションなどでは審査員に伝わる自己表現が重要で、接客にも通じると説明しています。</p>
<p>「目の前のお客に必死になる」ことを意識し、その思いをスタッフとも共有してきました。</p>
<p>関西はお笑いをはじめとしてコミュニケーションを大切にする文化が根付いています。</p>
<p>「積極的に話しかけるなど接客に重きを置く当社のスタイルは、関西ではなじみやすい」（大塚代表）とみています。</p>
<p>商業施設だけではなく路面店でも地域コミュニティーに溶け込んで支持を集めることができるとみています。</p>
<p>一方で全国30店舗という節目に向け、成長の正念場にあるともいえるでしょう。</p>
<p>コーヒーや接客の質で差異化してきたこともあり、店舗運営は原則としてフランチャイズチェーン（FC）方式ではなく直営で進める考えです。</p>
<p>スタッフ教育や地域ごとの運営体制も含めて体系的に組織を整える局面に入ります。</p>
<p>僕自身、まだ、猿田彦珈琲に行ったことはありませんが、ジョージアのCMとか、ローソンの商品とかで名前は知っていますので、ブランディングとかが上手なんでしょうね。</p>
<p>FCではなく、直営で進めるというのも、スタバとかと差別化を図るためには良いと思います。</p>
<p>今度、出張とかで東京や大阪に行ったときに近くにあれば、行ってみたいと思います。</p>
<p>あとは、組織を急にではなく徐々に整えて、将来的には我が高松市にも出店してほしいですね。</p>
<p>猿田彦珈琲が2025年内にも兵庫県に進出し関西圏で50店体制とすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県でメガ農家が請負を拡大しコメ生産を大規模化！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月16日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、中四国でもコメ生産の大規模化が進んでいます。</p>
<p>島根県では行政が田の集約エリアを設けて生産を効率化し、鳥取県は増産を計画する農家の低コスト化を後押ししています。</p>
<p>我がうどん県（香川県）は100ヘクタール以上の田畑を管理する「メガファーム」が小規模農家の稲刈りを請け負うなどし、存在感を高めています。</p>
<p>2015年から2024年までの9年間で生産者1軒当たりの田の平均面積伸び率が61.7%増と中四国で最大だったのが島根県です。</p>
<p>島根県江津市は10年後の農地利用の姿を示す地域計画で農地を3つにゾーン分けしています。</p>
<p>「メリハリを付けて集約する」（江津市農林水産課）ためです。</p>
<p>「ブルーゾーン」は担い手確保のメドが立っている地域で、農地集約を重点的に進めます。</p>
<p>「グレーゾーン」は農道が狭く機械が入りにくいといった課題があり、これら担い手参入にあたっての支障を解消して「ブルー化」を目指します。</p>
<p>小規模農家が多く後継者のメドが立っていない「レッドゾーン」は地域全体で農地を守るエリアと位置づけています。</p>
<p>江津市は大規模農業法人の中森農産（埼玉県加須市）と2025年2月に連携協定を結びました。</p>
<p>中森農産は江津市内の農業法人を継承して株式会社化しました。</p>
<p>今後も農地承継などで規模を拡大し、当初の30ヘクタールから30年に100ヘクタールとする計画です。</p>
<p>中森農産は取得した農地で高付加価値の有機米栽培も始めています。</p>
<p>有機栽培の拡大へ農家への技術支援でも協力します。</p>
<p>江津市の農林水産課は「農家の収益を増やすことで農地の維持につながればいい」と期待しています。</p>
<p>日本で最も面積が小さい我がうどん県（香川県）にもメガファームがあります。</p>
<p>農業生産法人の日笠工業（香川県さぬき市）です。</p>
<p>2012年から生産を始め、高齢化などを理由に農地を手放す人から有償・無償で土地を預かるなどし、我がうどん県（香川県）内最大の経営面積約200ヘクタールの農地を所有するまでになりました。</p>
<p>うどん用の小麦を中心に、コメや稲発酵粗飼料（WCS）を作っています。</p>
<p>生産を増やすのが畜産業者からの需要が旺盛なWCSです。</p>
<p>しかしながら、日笠正統代表は主食米の供給力不足が露見して消費者が混乱した問題を念頭に「有事になればWCSをコメ生産に転換することもできる」と語っています。</p>
<p>コメ生産では高齢化や農機具の高騰などを理由に、個人をはじめとした小規模農家から稲刈りなどの作業を受託する案件が増えています。</p>
<p>受託する農地面積は合計約40ヘクタールにのぼります。</p>
<p>冷暖房完備のトラクターやコンバインも駆使して地域のコメ作りを支えています。</p>
<p>鳥取県は平均面積伸び率で中四国では島根に次いで全国10位につけました。</p>
<p>メガファームはありません。</p>
<p>「中山間地が多くまとまった農地集約が難しい」（鳥取県農林水産部）ためです。</p>
<p>やる気のある個人や法人・集落営農がこつこつと周辺の田んぼを集約し、大規模化による増産を進めてきました。</p>
<p>鳥取県はこうした農家の経営を補助金などで支援してきました。</p>
<p>「令和のコメ騒動」でさらなる増産に迫られ、2025年度6月補正予算で7,000万円、9月補正予算案で5,000万円の「令和の米増産緊急支援事業」を盛り込みました。</p>
<p>6月補正時に予算枠を超える応募があったため追加手当てした9月補正案は主食用のコメ作付面積を2026年度までに20%以上拡大する中小農家を支援するものです。</p>
<p>作付け拡大に要する省力化・低コスト化に必要な田植え機、トラクター、ドローンといった機械の購入費を補助します。</p>
<p>事業費上限は個人が1,500万円、法人・集落営農は2,100万円で、コメ増産にむけて資金面で生産者を後押しします。</p>
<p>島根に埼玉の農業法人が来て、香川の農業法人も大阪の法人に買収されていて、地域の法人では資金力とかでなかなか厳しいんでしょうね。</p>
<p>個人的には、外部からではなく、地域の農業法人に頑張ってほしいと思いますが、大きな農業法人ができることで、農業が人気のある業種になってもらいたいですね。</p>
<p>香川県でメガ農家が請負を拡大しコメ生産を大規模化していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ワークマン女子」の負債は想像以上で伸び悩むワークマンの「最強猛暑＋機能商品」は起爆剤となるか？</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月12日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>マネー現代によると、2025年1月、ワークマンが「ワークマン女子」の屋号を捨て、「Workman Colors」に改名すると発表してから半年以上が経ちました。</p>
<p>その結果、途端にワークマンの業績は大きく上向きました。</p>
<p>2025年4～6月期単独決算は、税引後利益が前年同期比29％増の58億円と、同期間では過去最高を記録した形です。</p>
<p>ワークマンは中長期目標となる2035年3月期までに、主力業態のWORKMAN Plusを900店舗、Workman Colorsを400店舗、WORKMAN200店舗を目指すとしています。</p>
<p>実はこの目標数値そのものは、2020年に掲げた中長期目標とまったく同じなのです。</p>
<p>すなわち、2030年に計1,500店舗体制を目指していたものが、当初の想定より5年ほど後ろ倒しになった形です。</p>
<p>この背景には同社のフランチャイズ（以下FC）比率が92.7％と非常に高いこと、そして「ワークマン女子」の失敗があります。</p>
<p>ワークマンにとっての多店舗化計画は、多くのフランチャイジーの獲得が不可欠です。</p>
<p>ところが、商圏人口7～10万人程度のオープンモールやロードサイド、SCテナントを出店基準としているワークマンにとって、この5年間でワークマン女子の起業を願うオーナーが、あまり集まらなかったのです。</p>
<p>そう考えると、2025年1月にワークマン女子をWorkman Colorsに改名したのは、FC契約の取りやすい店名への変更が急務であったことに起因したものと読み取ることもできます。</p>
<p>しかし、ここで新たに、FCビジネスの難しさが際立っています。</p>
<p>ワークマンの既存店や改装2年目以降の店舗が、軒並み売上高前年割れを起こしているのです。</p>
<p>今期の販売戦略に含まれているのが「既存店の活性化」です。</p>
<p>オープン及び改装から3年以上経過した店舗を対象に、売場を蘇らせる「新店化」を117店舗実施する予定で、1店舗あたり400万円の投資は本部負担で行う考えだそうです。</p>
<p>2025年3月期決算説明会資料の「商品別売上高と要因」では、各カテゴリーのレディス商材が売上に寄与とあるが、今まで取り扱いが少な過ぎた商品であれば、品揃えの幅を増やすことで売上は伸びていきます。</p>
<p>アパレル以外の周辺雑貨や小物類の品揃えを見ても依然、後発組の感は否めません。</p>
<p>レディス商材についてはまだまだ伸びしろが見込めそうな気がします。</p>
<p>直営店77店舗とFC店974店舗では分母が大きく違うものの、直営店舗では売上高が前期比120.2%に対してFC店では104.5%と大きく差が開き、特にインナー・ソックスとレディス・ユニフォーム部門での差が大きくなっています。</p>
<p>インナー・ソックスに関してはサイズ、カラーで欠品してしまうと、代替えが効かないカテゴリーなだけに在庫リスクを承知の上で運営していく必要があります。</p>
<p>レディス・ユニフォームは女性バッグ、財布等が含まれていることから、都心やショッピングセンター内という不特定多数の来店が見込める直営立地と、ある程度の目的買いによる来店客の多いロードサイドFC店との立地環境の違いが、そのまま売上伸長率の違いとして顕著に表れていることが推察できます。</p>
<p>ただし、ワークマンにとって明るい話題も新たに出てきているのです。</p>
<p>既存のWORKMAN、WORKMAN Plusでは「ワーク強靭化」をテーマに機能商品の充実を図っています。</p>
<p>たとえば、EXILE TAKAHIROさんプロデュースの「ZERO-STAGE」シリーズは26万点から35万点へ、高機能×低価格の「Wonder Strech」50万点から70万点に増産を決定しました。</p>
<p>また、暑さ対策商品としてテレビ等にも取り上げられた暑熱軽減ウエア「X-Shelter」シリーズ、モリト株式会社のドライバッグ「ZAT」シリーズなどの話題商品も、早々に完売してしまいました。</p>
<p>直近では、Workman Colors専売商品として「万能パンツ」が注目を集めています。</p>
<p>ユニクロの「感動パンツ」と同じように、ウールライクとコットンライクによる素材表情の違ったパンツを、ビジネスON、カジュアルOFFと用途を違えて展開しています。</p>
<p>想定数を上回る販売枚数で推移、男性客獲得に貢献しているそうです。</p>
<p>また、今日の極端な気候現象は機能性を前面に打ち出しているワークマンにとって追い風ともいえるでしょう。</p>
<p>日々の生活習慣の中で不快さの解消を願って買い求める人たちもいるでしょう。</p>
<p>当然、全ての商品が売れている訳ではなく、売れ残った不振商品もあるはずです。</p>
<p>それでも話題、完売商品が出る度にSNSを通じて伝播されていくことがワークマンの宣伝効果となってくるのです。</p>
<p>ここ数年をかけてある程度の認知度が広まりつつあったワークマン女子を捨て、知名度が未だないWorkman Colorsに切り替えています。</p>
<p>一見、無謀にも見えるこの取り組みですが、ワークマン・ビジネスの源流はあくまで「フランチャイズ」というビジネスモデルであることを忘れてはならないのです。</p>
<p>スマホを見ていても、ワークマンの商品がすごいみたいな記事がたくさん出てきますので、ヒットしている商品がたくさん出てきているのでしょうね。</p>
<p>元々、機能的に優れたものを売っているということで伸びてきた会社でしょうから、機能性の高い商品をたくさん出して、Workman Colorsへの切り替えが英断だったと言われるように、頑張ってほしいですね。</p>
<p>「ワークマン女子」の負債は想像以上で伸び悩むワークマンの「最強猛暑＋機能商品」は起爆剤となるか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」表彰式から3か月後に通販会社が破綻！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月08日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経トップリーダーによると、2025年4月15日、神戸市に本社を構えるズーティーが事業停止しました。</p>
<p>「イーザッカマニアストアーズ」というブランド名なら知っている人がいるかもしれません。</p>
<p>楽天市場をはじめ、アマゾンやゾゾタウンなど、主要なネット通販モールに出店し、女性向け衣料を販売していました。</p>
<p>事業停止とともにこれらの店舗も営業を停止しました。</p>
<p>その後、2025年6月6日に、自己破産を神戸地方裁判所に申し立てました。</p>
<p>負債総額は19億円です。</p>
<p>事業停止のわずか3か月前には、楽天市場の優秀ショップを表彰する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」で総合4位に選ばれています。</p>
<p>そんな華々しい表彰イベントの裏では、支払い遅延が発生していたのです。</p>
<p>ある債権者は、「今年頭に支払い遅延はあったが、まさか倒産するほどとは思っていなかった」と驚いたそうです。</p>
<p>ズーティーは日本のネット通販業界では知られた会社です。</p>
<p>今石雄介社長の妻で取締役の浅野かおり氏は、通信販売の業界紙などで繰り返し取り上げられていました。</p>
<p>2025年に入ってからも、「ブランドは誰がつくるのか」といったテーマで、業界団体向けに講演をしています。</p>
<p>それだけに、ズーティーを知る業界関係者は「どうしてあんなに儲かっている様子だったズーティーが急に倒産をしたのか」と、事業停止の報せを信じられなかったと話しています。</p>
<p>ズーティーの前身は1999年、今石社長が個人開業した雑貨店です。</p>
<p>ネット通販を早期に立ち上げ、2002年には楽天市場に出店しています。</p>
<p>この頃から、主力商品を雑貨から女性向け衣料へと移していったのです。</p>
<p>2005年には、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2005」を受賞（表彰は2006年1月）しました。</p>
<p>その後も繰り返し受賞しています。</p>
<p>ネット上で築いたブランド力を生かし、実店舗の展開も開始しました。</p>
<p>最大で10店舗程度を展開し、東京・渋谷、横浜、大阪・梅田、など全国に進出しました。</p>
<p>ネット通販も拡大し、2018年には年商が40億円を超える規模に拡大しました。</p>
<p>さらに、兵庫県の公式アンテナショップ「ひょうごマニア」の運営を受託するなど、自治体からも評価される会社となっていました。</p>
<p>受賞歴や規模だけを見ると順調に成長しているように見えますが、実態は違ったようです。</p>
<p>1度目の転機は2008年です。</p>
<p>女性向けのボトムスが大ヒットするも、品質トラブルから返品が相次ぎ、業績とともに資金繰りが大きく悪化したのです。</p>
<p>実店舗の運営も順調とは言えなかったようです。</p>
<p>今石社長がネット通販に主軸を置き続けて店舗運営への関与が薄かったため、業績が伸び悩むと同時に従業員の不満がたまっていったようです。</p>
<p>2019年には横浜の2店と梅田の店舗を閉鎖しました。</p>
<p>その後も店舗の閉鎖や統合を続け、2023年には地元神戸にあった最後の店舗を閉めています。</p>
<p>また、コロナ禍前の2018年、2019年は暖冬で、稼ぎ頭の冬物衣料が売れなかったことも業績に悪影響を与えました。</p>
<p>年商は40億円を下回り、2020年初頭のコロナ禍直前には、現金不足が深刻になりました。</p>
<p>当時のズーティーを知る関係者は、「コロナ禍直前に支払いを巡るトラブルを起こしていたから、倒産するのではないかと思っていたが、コロナ融資で回避できたようだ」と指摘しています。</p>
<p>当面の危機は回避できたものの、現金不足を起こす経営体質そのものを改善できていないズーティーは2023年頃から、金融機関からの融資に加え、ファクタリングを利用するようになりました。</p>
<p>ファクタリングとは、端的には売掛債権の現金化です。</p>
<p>償還請求権の有無や、契約形態の違いなどはありますが、「手数料を支払って早期に現金を調達する」という目的が共通しているものとして、手形割引があります。</p>
<p>つまり、売掛金の入金を待つ余裕がなかったのです。</p>
<p>ファクタリングや手形割引といった資金調達は、1回限りの特殊な危機への対処としては有用かもしれません。</p>
<p>しかしながら、1か月や2か月待てば満額手にできるものを、手数料を支払って調達時期を早めてしまえば、手取りが必ず減ります。</p>
<p>そのため、慢性的なキャッシュ不足への対策として利用すると、次回の支払いでより苦しくなります。</p>
<p>そして、より資金不足が深刻化する悪循環に追い込まれていきます。</p>
<p>ズーティーも手数料支払いによって、資金繰りをより悪化させたのです。</p>
<p>2024年後半には、現金不足を補うため、損益度外視の値引き販売を実施しました。</p>
<p>こちらも在庫を早期に現金化するためです。</p>
<p>ネット通販で売り上げを急に増やそうとするなら、通販モールに対して支払う広告宣伝費もかさみます。</p>
<p>そこまでやって現金をかき集めても、2025年頭には支払いできない取引先が出てしまい、支払い遅延の依頼をする事態となったのです。</p>
<p>その後は、支払い遅延が原因で商品の入荷を止められたり、在庫の返納を求められたりするケースが続き、販売できる商品が減少しました。</p>
<p>売り上げが前年同月比で半分以下に落ち込み、支払いの目途が立たなくなって事業停止に至りました。</p>
<p>ズーティーが慢性的な現金不足に陥っていたのは間違いありません。</p>
<p>破綻する前の2024年9月期は、現金・預金の残高が月商の1割にも届いておらず、2023年でも2割程度でした。</p>
<p>これでは日々の支払いに苦しむのも無理はありません。</p>
<p>もし取引先の1つが倒産するなどして売掛金が回収できなくなれば、その時点で連鎖倒産していたでしょう。</p>
<p>ところが、その間、決算書上は最終黒字を4期連続で計上しています。</p>
<p>当たり前の話ですが、現金が足りなくなると、営業利益や純利益がいくら出ていようと破綻を免れません。</p>
<p>そして、想定外の不況や災害、取引先や仕入れのトラブルなどはいつ起きるか分かりません。</p>
<p>そして現金不足になると、今回のズーティーのように、目先の資金を調達するために、中長期目線ではマイナスと分かっている安売りなどをすることになります。</p>
<p>だからこそ、資金繰りを安定させるために、順調なときから現金を蓄えるしかないのです。</p>
<p>そのような当たり前の教訓を、ズーティーの破綻は示しています。</p>
<p>今石社長には取材を申し込んだようですが、記事執筆時点で反応は得られていません。</p>
<p>「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を取ったら手数料の高い楽天での販売をやめるところが多いというのを聞いたことがありますが、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を取ることが目的になっていたりしたのかもしれませんね。</p>
<p>あとは、通信販売と店舗販売はまったく違い、店舗販売に走って失敗するところも多いので、店舗販売に走ったのも破綻の原因のひとつでしょうね。</p>
<p>店舗撤退とか、ファクタリングとか、値引き販売とか、倒産する企業の前兆ですね。</p>
<p>取引先との取引の継続を見極める良い例かもしれませんね。</p>
<p>「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」表彰式から3か月後に通販会社が破綻したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ワークマンは『女子媚び』をやめた途端にV字回復！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月05日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>マネー現代によると、2025年1月、ワークマンが「ワークマン女子」の屋号を捨て、「Workman Colors」に改名すると発表してから半年以上が経ちました。</p>
<p>今後「ワークマン女子」の出店は行われず、既存の店舗も外装も含め、順次、Workman Colorsに改装していくとのことです。</p>
<p>現在ワークマンでは、WORKMAN（317店舗、2025年7月末時点、以下同）、WORKMAN Plus（645店舗）、ワークマン女子（62店舗）、WORKMAN Colors (17店舗）、WORKMAN Pro （10店舗）と全5業態、1,051店舗を展開しています。</p>
<p>主力業態はWORKMAN PlusとWORKMANですが、「ワークマン女子を10年で400店新規出店する」と目標を掲げていた（2020年10月）だけに、ここに来て大きく“方針転換”したことになります。</p>
<p>ワークマン女子からWorkman Colorsへシフトチェンジした結果、途端にワークマンの業績は大きく上向きました。</p>
<p>2025年4～6月期単独決算は、税引後利益が前年同期比29％増の58億円と、同期間では過去最高を記録した形です。</p>
<p>今回はこの大きな方針転換に至った経緯を追いながら、ワークマン好調の理由も探っています。</p>
<p>遡ること2018年、WORKMAN Plus立川立飛店オープンからワークマンの快進撃は始まりました。</p>
<p>「ららぽーと」というショッピングセンターへの出店により、それまで地方のロードサイドで展開していたワークマンではなかなか立ち寄ることのできなかった女性客が、来店するきっかけとなったのです。</p>
<p>そもそもワークマンによる女性客へのアプローチは、ずいぶん前から行われてきました。</p>
<p>その一つが、2016年頃から始めていた「ブロガー向け新作発表会」での取り組みです。</p>
<p>当時のTwitter（現X）への投稿に「#ワークマン女子」というタグが目立ち始め、SNSを中心に拡散され、女性客の来店に寄与したものと考えられます。</p>
<p>元々は建設現場など男性の職場イメージと強く紐づけられていたワークマンですが、WORKMAN Plusの成功によって、アクティブスポーツやアウトドアのイメージを帯びたカジュアル色が強まり、同時進行で女性客の来店も増えていったのです。</p>
<p>そうした中で、前述の「ブロガー向け新作発表会」のアンバサダー・マーケティングの集大成として2020年に生まれたのが、件のワークマン女子という業態でした。</p>
<p>「ワークマン女子」というネーミングは実に絶妙でした。</p>
<p>「肉食系女子」や「パリピ女子」など、〇〇女子というネーミングは、特に若者世代にとっては特に親近感を覚えたのでしょう。</p>
<p>ジェンダー平等がさけばれる今日において、あえて「女子」という性別を前面に打ち出したユニークな店名はたちまち話題となりました。</p>
<p>ただし、今思えば女性客の来店を促す手法としては《劇薬》だったに違いないでしょう。</p>
<p>オープン当初こそ、都心店舗を中心にワークマン女子は繁盛していました。</p>
<p>しかし、フランチャイズ比率92.7％を誇るワークマンの主戦場はあくまでロードサイドです。</p>
<p>ゆえに集客は厳しいものがあったのでしょう。</p>
<p>事実、今回の改名理由について「人口の少ない地方では女性客だけでは経営が成り立たず、地方展開のため」とのコメントも出ています。</p>
<p>そんな状況を当然、経営陣が放置するわけにもいきません。</p>
<p>結局、ワークマン女子はたった5年でWorkman Colorsに改名されてしまったのです。</p>
<p>ワークマンは、今後の出店について、Workman Colorsを中心に年間50店舗の純増を見込んでいます。</p>
<p>これによって、主力業態のWORKMAN Plusとの同質化が気になるところでもあります。</p>
<p>とはいえ、そもそも過去に、既存のWORKMANをWORKMAN Plusに屋号変更してリフレッシュするなどして培った経験もあるのでしょう。</p>
<p>Workman Colors専売品開発の強化などで同質化を避ける考えもあるようですが、WORKMAN Plusとの共存も可能としています。</p>
<p>WORKMANの不採算店舗は、今後、WORKMAN Plusへ改装していく見込みです。</p>
<p>そのため、WORKMAN PlusはWORKMANで品揃えられた作業服や関係小物などの継続商品を引き継ぎます。</p>
<p>一方で、ワークマン女子から改装、新規出店していくWorkman Colorsは、レディス商品の品揃え豊やしつつも、メンズの品揃えも抜かりなく押さえていくカジュアルショップを目指していくのでしょう。</p>
<p>どれだけ話題作りができようと、売り上げに直結しなければ意味がありません。</p>
<p>その点では、潔く「ワークマン女子」を切り捨てて、原点回帰に向かったワークマンは英断だったかもしれません。</p>
<p>女性の意見を取り入れて伸びて、ワークマン女子などを出店してうまくいっていると思っていたワークマンですが、地方ではそうでもなかったんですね。</p>
<p>個人的にはWORKMAN Plusに時々行きますが、結構良いものが売っていたり、ものの割りにすごく安いなぁと思うことが多いので、今回の方向転換がうまくいくといいなぁと思います。</p>
<p>ワークマンは『女子媚び』をやめた途端にV字回復したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">地域銀行が好決算で経費の差が開くが先行投資姿勢の違いが鮮明に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月03日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>ニッキンONLINEによると、好調な決算が相次ぐ地域銀行で、中長期的な経営基盤の強化に向け、いかに先行投資をできるかが問われています。</p>
<p>マイナス金利下では経費削減を優先課題として進めてきましたが、ここ1年はシステムや人材面への投資にシフトする動きが加速しています。</p>
<p>規模の大小に応じて「営業経費」の伸び率の差が拡大しており、専門家は「今後は（経費の伸び率が）将来的な競争力を示す重要な指標の一つになる」と指摘しています。</p>
<p>多くの地域銀行では、「金利ある世界」の到来を受け、貸出金利息の増加を主因に好調な決算が続いています。</p>
<p>その一方で、預金獲得競争の激化に伴う調達戦略の見直しや、増加する金融犯罪への対策強化など、生み出した利益を振り向けるべき分野も多様化しています。</p>
<p>日本総合研究所の大嶋秀雄主任研究員は、「（地域銀行の決算を）資産規模別に約20行ずつグルーピングしたところ、規模が大きい銀行ほど経費の伸び率が高いという明確なトレンドが見えた」と話しています。</p>
<p>足元の伸びは、賃上げなどを背景とした人件費増加の影響が大きいとしつつ、今後は「店舗やシステムへの成長投資に積極的な銀行で、減価償却が進むなか経費が増えていくことが想定される」とみています。</p>
<p>ある大手地域銀行の関係者は、金融犯罪が増えるなかで「一般的に非競争領域とされるサイバー攻撃対策への投資が、他金融機関との差別化につながる」と強調しています。</p>
<p>多くのコストをかけても、システム投資の意義は大きいとの見方を示しました。</p>
<p>地域銀行97行の2025年4～6月期決算は、前年同期比15％増益となりました。</p>
<p>ただし、「与信関係費用や人件費の増加などが響いた」（日本資産運用基盤の白瀧俊之ディレクター）結果、減益となる銀行も増えつつあります。</p>
<p>経営に追い風が吹く現状の環境下で、いかに戦略的な投資を行えるかが重要となりそうです。</p>
<p>投資が重要になってくる局面では勝ち負けがはっきりしてくると思いますが、また、手数料ビジネスに走ることがないようにしてほしいですね。</p>
<p>あとは、銀行が顧客が満足すると考えていることと、顧客が求めていることがズレでいるのではないかと感じることが多々ありますね。</p>
<p>地域銀行が好決算で経費の差が開くが先行投資姿勢の違いが鮮明になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高松市などでカニ料理店「かに通」経営のグランキが破産手続きを開始！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2025-08-16">2025年08月21</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2025-08-16">日(木)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>岡山放送によると、カニ料理店の「かに通」を経営していた我が香川県高松市鍛冶屋町の「グランキ」が7月23日に高松地方裁判所から、破産手続きの開始決定を受けたことが民間の信用調査会社の調べでわかりました。</p>
<p>帝国データバンク高松支店の発表によると、「グランキ」はかに料理専門店「かに通」の経営を行っていた前身の会社から事業を継承するため、2008年2月に設立されました。</p>
<p>ロシア産ズワイガニや、アラスカ産タラバガニを主な材料として、かに鍋やかにすき、かに懐石などのカニ料理全般を提供していました。</p>
<p>香川、広島、福岡の3県で4店舗を運営していた2009年3月期には年売上高約7億6,200万円を計上していました。</p>
<p>しかし、その後は2010年に高松市中心部の歓楽街、御坊町にあった1店舗を閉鎖したほか、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、来店客が減少し、業況は低迷していました。</p>
<p>コロナ禍の収束後も外食産業間での競争から来店客は思うように回復せず、2025年3月期の年売上高は3億円台にまで落ち込んでいたということです。</p>
<p>また、食材の仕入価格や人件費、光熱費などの上昇や、過去に取得した不動産取得に伴う借入負担もあり採算面は低調で、債務超過の状態が続くなど厳しい経営を余儀なくされていたということです。</p>
<p>2025年3月末には広島市にある広島店をリニューアル工事のため休業しましたが、再オープンしないまま、高松市、福岡市の店舗も2025年6月末で閉店していました。</p>
<p>負債は約4億3,000万円とみられています。</p>
<p>母親が6月中旬にランチに行ったときには閉店するとかは書いていなかったのに、7月中旬に再び行ったら6月末で閉店していたと言っていましたが、破産になったんですね。</p>
<p>小さい頃は、高松市御坊町のお店によく行っていて、かにのお面をもらったり、鍋のつみれ、ぞうすい、釜飯を食べるのがすごく好きで、大人になってからは、今回6月末で閉店した高松市林町のお店に時々行っていましたので、すごく残念です。</p>
<p>一方で、数年前に、うちの両親と一緒にカニが好きなこどもたちを連れて行ったのですが、以前と比べるとかなり量が減ったなぁという印象でしたので、それ以降僕は行っていませんでしたし、時々、お店の前を通ったり、隣りのびっくりドンキーに行ったときに、お客さんが少なかったので、経営は厳しいだろうなぁとは思っていました。</p>
<p>カニ料理専門では、年間を通じての集客は厳しいのでしょうね。</p>
<p><span style="color: #000000;">高松市のカニ料理専門店は、高松甲羅本店だけになってしまいました。</span></p>
<p>高松市などでカニ料理店「かに通」経営のグランキが破産手続きを開始したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;"> </span></h3>
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<h3><span style="color: #0000ff;">代金支払い対応はシャトレーゼなど15社が最低評価で中小企業庁が社名を公表！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-16">2025年08月19日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、中小企業庁は、先日、発注側の企業が下請け側との価格交渉に適切に応じているかどうかを調べた結果を発表しました。</p>
<p>代金を支払う際の対応を巡り、菓子メーカーのシャトレーゼ（山梨県甲府市）や三菱鉛筆など15社を最低評価とし、社名を公表しました。</p>
<p>▽古川産機システムズ</p>
<p>▽パナソニックAP空調・冷設機器</p>
<p>▽新日本建設</p>
<p>▽三協立山</p>
<p>▽芝浦機械</p>
<p>▽SMC</p>
<p>▽テルモ</p>
<p>▽シャトレーゼ</p>
<p>▽イワタボルト</p>
<p>▽一建設</p>
<p>▽三菱鉛筆</p>
<p>▽牧野フライス製作所</p>
<p>▽共和コンクリート工業</p>
<p>▽住友重機械工業</p>
<p>▽セーレン</p>
<p>国や自治体による官公需も調査し、福島県郡山市と神戸市が価格の交渉と転嫁の両面で下から2番目の評価でした。</p>
<p>調査結果によると、15社は現金ではなく、一定の期間が経過した後に現金化できる手形などで代金を支払っていたことが確認されました。</p>
<p>手形の交付から支払いまでの期間が60日を超え、手数料に相当する「割引料」を受注企業に負担させる例もありました。</p>
<p>改正下請法が2026年1月に施行されると手形の支払いが禁止されるため、中小企業庁は商慣習の見直しを促すために初の大規模調査を行いました。</p>
<p>担当者は「評価の芳しくなかった企業は改善してほしい」と求めました。</p>
<p>中小企業庁は2025年4〜5月、全国の中小企業30万社を対象にアンケートを実施しました。</p>
<p>回答した約6万6千社のうち10社以上が「主要な取引先」とした446社の状況を10点満点で評価して平均点を算出しました。</p>
<p>価格の交渉や転嫁で最低評価の企業はありませんでした。</p>
<p>個人的には、下請けをいじめているということですから、15社の製品は買いたくないですね。</p>
<p>シャトレーゼは最近業績を伸ばしていると思いますが、自社だけが良ければよいという考えなんでしょうね。</p>
<p>代金支払い対応はシャトレーゼなど15社が最低評価で中小企業庁が社名を公表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">指定校推薦を減らし一般選抜を拡大の関西学院大学に見る「学力重視」への揺り戻し！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-13">2025年08月14日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>All Aboutニュースによると、大学入試は今、大きな転換期を迎えています。</p>
<p>推薦入試の主流である指定校推薦で入学した学生の退学が増加し、大学が入試の在り方を見直し始めているのです。</p>
<p>その背景には、何があるのでしょうか？</p>
<p>大学入試の半分が推薦入試になってきています。</p>
<p>メディアは盛んに「総合型選抜の拡大」とうたっていますが、実際の推薦入試の主流は指定校推薦です。</p>
<p>2024年の大学入学者のうち、総合型選抜は16％、学校推薦型選抜（ほとんどは指定校推薦）は35％です。</p>
<p>少なく見積もっても30％は指定校推薦と推測できます。</p>
<p>しかし、今後は、総合型選抜も拡大すると見られています。</p>
<p>その背景にあるのは、文部科学省が2025年6月に発表した大学入試要項です。</p>
<p>この要項では、年内に行われる総合型選抜などの推薦入試においても、学科試験の実施が認められることになりました。</p>
<p>小論文や面接も組み合わせることが条件ですが、東洋大学の総合型選抜「基礎学力テスト型入試」では、学科試験が200点と圧倒的な比重を占めています。</p>
<p>これに対し、小論文は10点、調査書も10点に設定されており、事実上、学科試験の成績が合否を決定づけていると言えるでしょう。</p>
<p>この学科試験重視の総合型選抜は、今後、関東の他大学でも拡大していくと予測されます。</p>
<p>なぜ、この学力重視の総合型選抜が増えていくかというと、指定校推薦が岐路にあるからです。</p>
<p>神奈川大学は指定校推薦での入学者の退学者が増えていることを公表しましたが、他の大学でも同じように指定校推薦組の退学が目立つそうです。</p>
<p>なぜ指定校推薦入学者の退学者が増えてきたのでしょうか？</p>
<p>その理由の1つとして、推薦入試が拡大する中で、大学が指定校推薦を増やしたことが挙げられます。</p>
<p>指定校推薦の枠が広がったことで、全体的に指定校推薦での進学がしやすくなりました。</p>
<p>しかし、その一方で、入学者の学力や学習へのモチベーションが低下した可能性が考えられます。</p>
<p>もう1つは、2020年から始まった高校の評定（成績）の付け方の変化です。</p>
<p>従来、高校の評定は定期テストの成績で決まっていました。</p>
<p>そのため、定期テストでよい点を取れば成績は上がりました。</p>
<p>ところが2020年からは「主体的に学習に取り組む態度」が評定に含まれるようになり、学習に取り組む姿勢も成績に反映されるようになりました。</p>
<p>しかし、「主体的に学習に取り組む態度」のような抽象的な要素を評価するのは難しいため、「課題を期限までに提出したか」「宿題をきちんとやったか」といった具体的な行動が点数化される傾向にあります。</p>
<p>その結果、真面目に課題を出していれば評定平均値4.0を取れる高校が増え、評定平均値がインフレ化してしまいました。</p>
<p>これにより、大学が指定校推薦で「評定4.0以上の生徒が出願可能」という要件を設けても、以前よりも学力やモチベーションが十分でない学生が入学する事態が起きてしまったわけです。</p>
<p>保護者の世代からすると、「指定校推薦で進学をして退学なんて信じられない」と思われる方も多いでしょう。</p>
<p>保護者が大学受験をした頃は、指定校推薦の枠自体が今ほど多くありませんでした。</p>
<p>そのため、学内での選考が非常に厳しく、まさに「ザ・優等生」と呼ばれるような生徒しか、指定校推薦で大学へ進むことはできませんでした。</p>
<p>ところが今は、そうではありません。</p>
<p>個別指導塾の関係者は言っています。</p>
<p>「本人が希望すれば、そのまま推薦をする高校もあります。1つの推薦の枠に何人かの希望者がいれば競争が起きますが、ライバルがいないと希望した生徒は選抜なしに入学できてしまいます。一方で、私立高校の多くは校内選考が厳しいですね。評定平均値5.0の生徒が希望する指定校推薦を取れないことがしばしばあります」</p>
<p>これに対して、ある中高一貫の私立女子校の進路指導の教師は言っています。</p>
<p>「ありがたいことに、たくさんの大学から豊富に指定校推薦の枠をいただいております。しかし、ある指定校推薦の枠に希望した生徒が1人しかいない場合も、その生徒が推薦するに値するかをちゃんと吟味します。大学進学後、ちゃんと真面目に勉強できるか不安な面がある生徒の場合、推薦しません。枠が余ってしまうことよりも、進学後に成績不良や退学者が出ることを避けたいです」</p>
<p>このように「1人しか希望がなくても、きちんと吟味して選考を行う」高校は問題ありません。</p>
<p>しかし、中には希望者が出ればそのまま推薦してしまう高校があるのも実情です。</p>
<p>こうした実態を踏まえ、指定校推薦の拡大にも落ち着きが見られ、指定校推薦を減らす大学も出てきました。</p>
<p>東洋大学も「指定校推薦は減らす方針」と入試説明会でコメントをしていました。</p>
<p>今回、追加で取材をすると、「指定校の中には、高校側の進路実績などのために、学部学科のミスマッチを承知で入学させ、その後の成績等が芳しくない入学生が一定数存在するため、そのような高校とは信頼関係を築くのが難しい。昨年度実施した基礎学力テスト型入試での入学者の追跡調査結果がよければ、指定校推薦から基礎学力テスト型入試に募集の人数をシフトさせていきます」（東洋大学）とのことでした。</p>
<p>我が母校の関西学院大学は、かつて推薦入試を拡大し、2020年度には一般選抜の割合が34.6％まで減少しました。</p>
<p>しかしながら、2024年度にはそれが54.3％にまで増加しています。</p>
<p>この動きは、大学側が一般選抜の方がより優秀な学生を確保できると判断したことの表れだと推測できます。</p>
<p>この関西の名門大学の動向を受け、関東の大学でも同様の動きが起こることが予想されましたが、実際、関東の高校の進路指導の先生方も、「指定校推薦は今後減少するだろう」と見込んでいたようです。</p>
<p>そして、その動きは予想よりも早く現実のものとなっています。2025年には、関東の大学も指定校推薦の枠を絞り込み始めています。</p>
<p>高校生のオンライン塾「展展堂」の代表で教育系YouTuberの天童辰也さんは、現状について次のように語っています。</p>
<p>「指定校推薦で求める評定平均値を急に上げている大学もあります。中には4.3を4.6に上げたところも」</p>
<p>一気に0.3ポイントも引き上げるというのは、確かに驚くべきことです。</p>
<p>実際、大学の教職員の間でも「そんなに急に上げるなんて」という声が聞かれたほどです。</p>
<p>少子化が進む中で、大学は学生を確保したいという思いと同時に、少しでも優秀な学生に入学してほしいという強い希望も抱いていることがうかがえます。</p>
<p>ある人気の中堅大学は、しばしば定員割れをしています。</p>
<p>志願者は多いのになぜ定員割れをしているかというと、「繰り上げ合格者を増やすと学力が足りない学生を入学させることになるから」と言っています。</p>
<p>つまり、定員を充足させることよりも、学生の学力の高さを保つことを優先しているのです。</p>
<p>生き残りのために少しでも優秀な学生を集めたいという大学の模索は、今後も続きそうです。</p>
<p>我が母校の関西学院大学は、最近、偏差値がずいぶん下がっているとか総会とかで聞きますが、大学として焦りがあるんでしょうね。</p>
<p><span style="color: #000000;">合併などをして、幼稚園・短大・中学校・高校・インターナショナルスクールなどを増やしたり、指定校推薦を増やしていたのでしょうが、方向転換は早かったですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">おそらく、今後は有名私立大学が地方の私立大学を救う（買収する）という流れになっていくのでしょうが、生徒だけを増やすのではブランド力も下がるでしょうから、学力のある生徒を入学させてブランド力を上昇させ、もしくは保ちつつ、地方に進出していけるところが最終的には生き残るんでしょうね。</span></p>
<p>指定校推薦を減らし一般選抜を拡大の関西学院大学に見る「学力重視」への揺り戻しについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">雑貨店のヴィ</span><span style="color: #0000ff;">レッジヴァンガードが2期連続最終赤字で81店を閉店へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-26">2025年07月29日(火)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、雑貨店「ヴィレッジヴァンガード（ヴィレヴァン）」を手掛けるヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、先日、2026年5月期以降に全店舗の約3割にあたる81店舗の閉店を検討すると明らかにしました。</p>
<p>近年の店舗販売の不振で業績が低迷しており、不採算店の整理で収益を立て直します。</p>
<p>先日発表した2025年5月期の連結決算は最終損益が42億円の赤字（前の期は11億円の赤字）でした。</p>
<p>赤字は2期連続で、閉店に伴う棚卸資産評価損など特別損失を32億円計上しました。</p>
<p>売上高は1%増の249億円でした。</p>
<p>ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは2025年5月末時点で293店舗を展開しています。</p>
<p>閉店は路面店やテナント店を問わず全国の店舗を対象としています。</p>
<p>2026年5月期の売上高は前期比4%増の259億円、最終損益は8億4,700万円の黒字を予想しています。</p>
<p>オンライン事業を中心に販売増を見込んでいます。</p>
<p>今期は39店の退店を計画しています。</p>
<p>ショッピングモールに行ったときに、ヴィレヴァンのお店の前を通りますが、最近はお客さんが入っていないですね。</p>
<p>そこのお店だけではなく、全社的に業績不振なんですね。</p>
<p>僕も以前は時々お店に入っていましたが、最近はまったく入らなくなりました。</p>
<p>以前はお店の前を通ると、何か面白そうなものを売ってそうと思わせるところがあったように思いますが、今はないのかもしれませんね。</p>
<p>雑貨店のヴィレッジヴァンガードが2期連続最終赤字で81店を閉店することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ホテル代高騰の受け皿としてローソンの駐車場で1泊2,500円から3,000円で車中泊！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-19">2025年07月25日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ローソンは店舗の駐車場を使った車中泊サービスを始めるようです。</p>
<p>1泊2,500円から3,000円とし、電源やトイレ、ゴミ袋を提供します。</p>
<p>訪日観光客の増加を受け、国内のホテルの宿泊料は高止まりしています。</p>
<p>全国に広がるコンビニエンスストアの店舗網を生かし、地方や郊外でのイベント開催などに伴う宿泊客の受け皿になります。</p>
<p>2025年7月中にも千葉県内の6店舗で始めます。</p>
<p>近隣に温浴施設があり、周りに民家の少ない地方や郊外の店舗を対象として全国各地に順次広げていくようです。</p>
<p>オンラインでの事前決済が必要で、予約した店舗に到着したら店員による簡単な手続きを済ませたうえで使えます。</p>
<p>チェックインは午後6時以降、チェックアウトは翌日の午前9時までを想定しています。</p>
<p>自動車1台につき駐車場2台分を開放し、キャンピングカーなどの大型車でも泊めやすくします。</p>
<p>宿泊客は持ち運びできるポータブルバッテリーを充電できるほか、店のトイレを自由に使えます。</p>
<p>ローソンでの購入に伴うゴミは店で全て回収します。</p>
<p>それ以外の生ゴミは、チェックイン時に渡すレジ袋1枚分のみ捨てられるようにします。</p>
<p>1店当たり1台の受け入れから始めます。</p>
<p>一般社団法人の日本RV協会が定めた条件を満たす車中泊スペース「RVパーク」として展開します。</p>
<p>駐車している間はエンジンを止める必要があり、夏場は持ち運び式のポータブルクーラーなどを各自で持ち込んでもらうことを想定しています。</p>
<p>これまでもコンビニ各社では、無断で車中泊したり仮眠をとったりする来店客は少なくなかったようです。</p>
<p>ローソンでは駐車場の利用に関わる統一したルールを定めていませんが、店舗によっては長時間駐車している人に店員から注意喚起しています。</p>
<p>ローソンは全国に約1万4,000店を抱えています。</p>
<p>立地を考慮しない場合、そのうち車中泊に対応できる十分な広さの駐車場を持つ店舗は3,000か所以上あります。</p>
<p>手ごろな価格で気兼ねなく泊まれる環境を整え、店舗の空いたスペースを新たな収益源にします。</p>
<p>観光庁によると、2024年の延べ宿泊者数は6億5,906万人泊と、2023年比で7%伸びました。</p>
<p>新型コロナウイルス禍前の2019年と比べても11%多くなっています。</p>
<p style="text-align: left;">円安を追い風に訪日観光客が増えるなか、国内のホテル単価は上昇しています。</p>
<p>地方で人気アーティストのイベントなどが開催される際は、近隣の宿泊施設が満室になることも多くなっています。</p>
<p>旅費を節約したい若年層や、ペット同伴のファミリー層からも車中泊の引き合いが強まっていると判断しました。</p>
<p>日本RV協会によると、2024年のキャンピングカー保有台数は2023年比6%増の16万5,000台と、直近10年で2倍弱伸びています。</p>
<p>コロナ禍を経て高まったアウトドア人気は底堅く、普通車や軽自動車でも趣味の一環として車中泊をする人が増えているそうです。</p>
<p>コンビニの収益確保策としては、目の付け所が良いかもしれませんね。</p>
<p>インバウンド需要が増え、我が香川県高松市でもアリーナができ、大きなイベントがあるときはホテルが取れないと聞きますので、場所によると思いますが、ニーズはあるでしょうね。</p>
<p>おそらく、うまく行くと、他のコンビニや他の業界も参入してくるでしょうから、サービスも良くなるでしょうから、期待したいですね。</p>
<p>ホテル代高騰の受け皿としてローソンの駐車場で1泊2,500円から3,000円で車中泊をすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff; letter-spacing: -0.0415625em;">最近また《無印良品》に行く人が爆増している“根拠アリ”の理由！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-05">2025年07月14日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済によると、最近、この記事を書いた著者の方は「無印良品」に立ち寄る機会が増えましたそうです。</p>
<p>資料を整理するボックスはすべて無印、タオルや収納ケースなども同社の商品が多いそうです。</p>
<p>最近では髭剃り後に無印のオールインワンクリームを使っているようですが、これも、ベトつかず使い心地が良いので、出張用のミニサイズも追加購入したばかりだそうです。</p>
<p>定期的に店に足を運ぶ中で、2024年あたりから店内にお客さんが増えたなあと感じていました。</p>
<p>あらためて、女性客が増えている気がするのです。</p>
<p>実際に無印良品を展開する良品計画の業績は好調で、2025年5月30日には同社の株価は上場来高値をつけました。</p>
<p>また、2025年8月期の売上高（営業収益）は前期比16%増の7,700億円を見込んでいます。</p>
<p>これは当初計画よりも160億円の上乗せです。</p>
<p>営業利益は19%増の670億円、そして、連結純利益が前期比9%増の455億円になる見通しと発表しています。</p>
<p>数年前までは海外店舗の苦戦や国内での伸び悩みもあった無印が、なぜここまで好調に転じたのでしょうか？</p>
<p>無印の好業績を支える店舗戦略と商品戦略の2点に着目して、無印好調の要因からこれからの小売・サービス業が成長するためのポイントをまとめています。</p>
<p>無印良品の売り上げは2023年以降、特に好調です。</p>
<p>売り上げを2ケタ以上伸ばし続けており、2025年8月期はさらに伸び率が高まりそうです。</p>
<p>この売り上げの伸びを支えているのが、同社の出店戦略です。<br />
特に、2023年8月期からは毎年110店舗以上の純増です（出退店の合計）。</p>
<p>この店舗数の伸びが無印成長の一大要素です。</p>
<p>店を出しているから売り上げが伸びている、そんなの当たり前ではないかと思われるかもしれません。</p>
<p>しかしながら、注目したいのは、「店舗数の伸び以上に売り上げを伸ばしている」点です。</p>
<p>店舗数は前年比110%弱なのに対して売り上げは110%台後半です。</p>
<p>2019年2月期に1店舗当り4億4千万円程度だった売り上げが、2024年8月期には5億円以上に高まっているのです（国内外全店1店舗当り売上高）。</p>
<p>これは、売り上げを上げるための絶対的な店舗フォーマットがなければ実現できません。</p>
<p>その点で無印の店舗戦略には、確実に売り上げを上げられる秘訣がありそうです。</p>
<p>無印の店舗戦略に注目して分析していきます。</p>
<p>無印と取扱商品が近い業態の代表格が、「ニトリ」です。<br />
大型店で家具や生活雑貨、アパレルを扱う総合小売店のニトリも長く増収増益を続けてきましたが、2025年は増収減益となりました。</p>
<p>一方の無印は、2019年比でだけでなく、2024年、2023年比でも売り上げや営業利益、経常利益、純利益が二桁の伸びです。</p>
<p>ニトリと比較すると営業利益率は見劣りしますが、それでも8%を超えています。</p>
<p>無印は企業としての成長軌道に入ったと言えるかもしれません。</p>
<p>無印は比較的早い時期から海外出店をしてきた企業です。</p>
<p>1991年にイギリス・ロンドンに1号店、そして香港にも出店をして以降、世界に店舗展開してきました。</p>
<p>現時点ではトータルで1,368店舗、うち海外店舗が717店舗、国内店舗が651店舗です。</p>
<p>海外店舗構成比が52%に対して国内店舗が48%です（2025年2月時点）。</p>
<p>海外では東アジア（中国大陸398店舗、香港22店舗、台湾65店舗、韓国42店舗の合計527店舗）の比重が高く、特に中国大陸での展開が無印の戦略上、重要拠点となっています。</p>
<p>一方で、売り上げは海外店舗構成比が40.8%、国内店舗が59.2%です。</p>
<p>営業利益ではグローバル販管費（無印の海外店舗にかかる広告費、人件費、物流費、管理費などの販管費）を差し引くと、海外店舗の利益は国内店舗の半分程度です。</p>
<p>店舗数、売り上げともに海外依存度が高いのですが、利益でいえばやはり国内店舗の貢献度が大きいのです。</p>
<p>その国内店舗の売り上げを伸ばしているのが、「郊外型600坪フォーマット」と言われる大型店の存在です。</p>
<p>無印は「世界での成長に向けた8つの成長ドライバー」を掲げています。</p>
<p>その筆頭にくるのが「出店拡大」です。</p>
<p>出店拡大のためのKFS（Key Factor for Success）が600坪（約1,980平方メートル）店舗の出店拡大です。</p>
<p>「600坪の店舗フォーマットは完成した。今後は台湾、韓国、フィリピンに完全移植を開始する」（同社）と語っています。</p>
<p>この600坪モデルが無印良品を成長軌道に乗せているのです。</p>
<p>無印良品の出店戦略は、①600坪フォーマットの世界展開、②主要都市への旗艦店出店、③出店のバリエーション強化（面積、レイアウト、品揃えなどを地域に合わせる）、④小型店やアパレル強化型の出店模索です。</p>
<p>これらをベースに同社の成長を加速させようとしています。</p>
<p>2025年に入ってから、無印は既存店客数を確実に伸ばしています。<br />
ニトリは、2025年1月から5月までの既存店客数は100%に届いていません。</p>
<p>一方の無印は、5月まで毎月既存店客数を伸ばし、3月と5月にいたっては二桁の伸びです。</p>
<p>いまの流通小売り業界で既存店客数をこれだけ伸ばしているのは希少です。</p>
<p>その要因となっているのが、生活雑貨です。</p>
<p>2025年に入ってからは生活雑貨が毎月10%以上伸びています。</p>
<p>食品も伸びていますがそれを上回る伸びを示しています。</p>
<p>この生活雑貨を牽引しているのは、同社が重点商品に設定している2つのカテゴリーです。<br />
スキンケアなどのコスメを扱う「ヘルス&amp;ビューティカテゴリー」と、日用消耗品などを扱う「ハウスウェアカテゴリー」です。</p>
<p>「ヘルス＆ビューティ」は2024年9月から2025年2月の上半期で前年同期比40％増、前前年上半期比で75%の売り上げの伸びです。</p>
<p>結果的に売上構成比が21%にまで高まったといいますから、まさに無印全体の業績を押し上げる一大カテゴリーになってきています。</p>
<p>「ハウスウェアカテゴリー」もこの2年で大きく伸び、売上高構成比で7％を占めています。</p>
<p>全体の3割近くの売り上げを占める生活雑貨の2カテゴリーの強化が、品揃え面での同社の成長ドライバーになっています。</p>
<p>これまでは無印は食品を強化してきました。</p>
<p>池袋には食に特化した店舗も作り、全社を挙げて食品強化をして顧客の来店頻度を上げてきましたが、次はコスメとハウスウェアでリピート来店を狙い始めています。</p>
<p>最近、無印店舗に女性客が増えているのは、コスメとハウスウェアという、日常使いできる購買頻度（年間何回購入するかという購買回数を指数化したもの）の高い商品を強化していたことが理由でした。</p>
<p>ちなみに、コスメやハウスウェア商品、食品は購買頻度が高い商品で、年間5～50回以上購入するような単品も多いカテゴリーです（筆者試算では2025年上半期売れ筋のスポンジ、除湿剤、水切りネット、衣類用洗剤、トイレットペーパーなどは年間5〜10回程度の購買頻度です）。</p>
<p>無印は2021年に社長に就任した堂前宣夫氏（現会長）が、同年8月期の決算説明会で、2030年に実現したいこととして、「日常生活の基本を担う」「地域への土着化」という2点を掲げました。</p>
<p>特に「生活の基本を支える基本商品を完璧に完成する」という方針を打ち出しています。</p>
<p>さらに2024年8月期には重点カテゴリー強化として、①グローバル重点商品群のテーマを「自然の力でここまでできる」と設定しました。</p>
<p>化粧水、ヘアケア、アロマなどのヘルス&amp;ビューティと天然素材の機能性インナーなどの衣服をグローバル重点商品と位置付けています。</p>
<p>また、食品とハウスウェアはローカライズ重点商品群として、各国各地の需要に合わせた商材開発に力を入れるとしています。</p>
<p>そして、無印の大躍進に大きく寄与したコスメですが、無印では2015年ごろからキャリア採用で化粧品メーカー出身の中途人材を採用するなど専門人材も新たに投入し、コスメ商品の開発やリニューアルに取り組んできました。</p>
<p>特に、無印コスメの主力商品である｢敏感肌用シリーズ｣は、2023年9月に約23年ぶりに全面リニューアルした商品です。</p>
<p>配合成分やパッケージなどを新しくしたことで、さらに新たなファンを獲得し、無印のコスメ人気拡大につなげました。</p>
<p>敏感肌用シリーズの価格は化粧水の｢さっぱりタイプ｣｢しっとりタイプ｣ともに790円（300ml）と比較的買いやすい価格であるため、リピート購入するファンを多数生み出しました。</p>
<p>「コスメはファンをつくれば確実にリピート購買につながる商材である」ことが実証されました。</p>
<p>同時に一時期は品切れが続いていた｢発酵導入化粧液｣や｢ふき取り化粧水｣をリニューアルしたことも、コスメの売り上げ増につながる一因となりました。</p>
<p>ミニサイズ商品を充実させたり、海外店舗での取り扱いを強化したり、新宿歌舞伎町タワー周辺で無印の移動販売車に出くわしたこともありました。</p>
<p>さまざまなチャネルを活用して、コスメ販売強化に乗り出していたのです。</p>
<p>このように無印良品は、いま新たな成長軌道に入り始めています。</p>
<p>2027年8月期には営業収益8,800億円、営業利益790億円、営業利益率9％を達成するために国内、海外で60店舗ずつの年間120店舗を出店すると発表しています。</p>
<p>カギを握るのは、国内市場と、海外の主力市場である東アジア・中国大陸での収益確保です。</p>
<p>無印では中国の低採算店を閉鎖し収益改善をはかったり、日本で売れているスキンケア商品を中国に本格投入したりすることで、同エリアでの既存店売上を伸ばし始めています。</p>
<p>しかしながら、今後の米中関係によってはどうなるか不透明な面もあるのが中国大陸市場です。</p>
<p>やはり、収益の柱である国内市場で盤石の態勢を整え、これからの世界成長を目指していくこと、これこそが無印良品の命運を握ります。</p>
<p>コスメとハウスウェア、食が伸びて、地域土着が徹底できれば、同社の成長曲線はさらに高まると言えるでしょう。</p>
<p>1980年に西友のPBとして40アイテムからスタートした無印良品ですが、出店開発力と商品開発力に磨きをかけて、第二創業期に大きく成長できるか？、無印の戦略に引き続き注目したいと思います。</p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、昔から、シンプルで、あまり商品の入れ替えがないため、買い替えやすいし、食品も美味しいので好きなのですが、業績がいいんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いつまでも、身近な存在として、好調が続いていってほしいです。</span></p>
<p>最近また《無印良品》に行く人が爆増している“根拠アリ”の理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">得意分野に経営資源集中で「PBR5倍クラブ」の味の素・IHIに続け！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-05">2025年07月11日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、2025年6月30日の日経平均株価は前週末比336円高の4万487円で終え、2024年7月に最高値（4万2,224円）をつけた直後以来ほぼ1年ぶりの水準に浮上しました。</p>
<p>瞬間風速ではない4万円台の定着と再びの最高値更新はあるか、投資家の視線は企業の利益成長力に向いています。</p>
<p>カギを握るのはPBR（株価純資産倍率）が5倍を突破した味の素、IHIのような大型グロース（成長株）組の広がりです。</p>
<p>日経平均は5日続伸して上げ幅は合計で2,133円に達しました。</p>
<p>アドバンテストなど半導体関連株がこの日も主役でした。</p>
<p>JPモルガン証券の小川眞治株式営業部長は「5月は欧州の投資家が買ってきていたが、足元では米国勢が日本株に関心を高めているとの声も聞く」と語っています。</p>
<p>2024年夏の株高局面と違って「短期投資家の持ち高がまだ軽い」そうです。</p>
<p>個別株でこのところ騰勢が目立つ一社に味の素があります。</p>
<p>株価は年初から2割上げ、6月30日は一時63円高の3,930円と上場来高値を3日続けて更新しました。</p>
<p>前週にはPBRが1990年7月以来の5倍に浮上しました。</p>
<p>投資マネーを呼び込んでいるのが祖業のアミノ酸技術を応用した、半導体向け電子材料や高機能食品の成長ストーリーです。</p>
<p>6月26日に開いたメディカルフード（医療用食品）の事業説明会では、2031年3月期にかけて同事業で年平均20%以上の増収目標を掲げました。</p>
<p>味の素は半導体分野では基板用の絶縁フィルムで高い世界シェアを持ち、今や人工知能（AI）関連株の側面もあります。</p>
<p>2025年3月期の自己資本利益率（ROE）は市場平均並みの9%でした。</p>
<p>ゴールドマン・サックス証券の宮崎高志アナリストは「自社株買いも継続して行うなどROE向上への意識が強い」と評価し、来期の2027年3月期にはROEが20%を超すと予想しています。</p>
<p>PBRは株価が1株あたり純資産の何倍まで買われているかを示します。</p>
<p>高水準の企業は将来の高い利益成長を織り込んだグロース株と位置づけられます。</p>
<p>日本株にはPBR1倍未満の「解散価値割れ」があふれ、その是正が2023年以降の相場を底上げしてきました。</p>
<p>TOPIX（東証株価指数）500を構成する主要約500社の38%に相当する187社がなお1倍に届いていません。</p>
<p>資本効率改善は待ったなしだが、先頭を走る成長企業の拡大も重要です。</p>
<p>主要500社で5倍以上は39社と1割弱にとどまります。</p>
<p>アメリカではS&amp;P500種株価指数ベースで4割と差があります。</p>
<p>ラウンドワンも6月に「PBR5倍クラブ」への2006年以来の復帰を果たしました。</p>
<p>強みは何なのでしょうか？</p>
<p>岡本純取締役管理本部長に聞くと「最も投下資本利益率（ROIC）が高いビジネスへの集中投資をずっとやっている」と明快な答えが返ってきました。</p>
<p>好採算のクレーンゲームはアメリカでも人気で、店舗の投資回収期間が日本より短い特徴があるそうです。</p>
<p>2026年3月期の新規出店はアメリカで10店舗と、日本（2店舗）の5倍を計画しています。</p>
<p>スイス運用会社UBPインベストメンツの日本株運用担当者、ズヘール・カーン氏がガバナンス（企業統治）の好転に着目し、事業ポートフォリオ改革による利益体質の改善も期して2024年春に投資したのがIHIでした。</p>
<p>航空分野などに集中するために事業構造改革に大なたを振るい、1倍台後半だったPBRは2025年6月に一時5倍になりました。</p>
<p>同氏がTOPIX100構成企業を2024年に調べたところ、全体の3分の2で営業利益率が継続的に低いか赤字の部門を抱えていました。</p>
<p>「2023〜2024年の日本株は保有する現金や不動産価値が注目されたバリュー相場。今後は利益成長という意味でのグロース相場に移れるかが焦点」と話しています。</p>
<p>アメリカ系運用会社ティー・ロウ・プライス・ジャパンの渡辺博史取締役運用本部長も「自助努力で稼ぐ力が改善をみせる企業が増えている。選択と集中を意識してより得意な分野にフォーカスするようになってきた」と言っています。</p>
<p>むろん楽観ばかりではありません。</p>
<p>レオス・キャピタルワークスの藤野英人社長は「PBR1倍まではきた企業がそこで停滞していないか。改革のモメンタム（勢い）低下を心配している」と話しています。</p>
<p>トランプ関税下の乱高下を経て、年後半の日本株の上昇は中長期で利益創出力を引き上げるたゆまぬ道筋を示せるかにかかっています。</p>
<p>PBRが1倍を切っている企業が多い中、個人的には、株主であるラウンドワンがPBRが5倍を超えたというのは嬉しいですね。</p>
<p>もっと、PBRとか株価とかを意識した経営者が増えると良いなぁと思います。</p>
<p>得意分野に経営資源集中で「PBR5倍クラブ」の味の素・IHIに続け！について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適正を求め大和ハウスは8割減の新卒採用をあえて減らす覚悟！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-01">2025年07月07日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、増勢が続く新卒採用市場で、あえて採用人数を大幅に減らす企業があるようです。</p>
<p>業績が好調であるにもかかわらずです。</p>
<p>大和ハウス工業は2025年春に大卒・院卒で669人採用しましたが、2026年卒は150人にとどめる計画です。</p>
<p>大和ハウス工業は大量採用で知られますが、一転して8割近く減らします。</p>
<p>「全社で適正人員を見極めるため、ドラスチックに人数を減らした」と上田あきは人事部長は話しています。</p>
<p>これまで各部署に必要な人数を聞き取って計画を作ってきましたが、今回は経営判断で150人としました。</p>
<p>「1回しゃがみ込んで、最小限でやってみようと思っている」と、2024年12月に芳井敬一社長（現会長）は語っていました。</p>
<p>各部署で人員の余剰感は本当にないのか？、それをしっかり突き詰めずにどんどん採用してはいないか？、そんな思いがあったそうです。</p>
<p>大和ハウス工業が目指すのは筋肉質で生産性の高い組織づくりです。</p>
<p>2026年3月期は増収増益を見込みますが、本社のスリム化にも着手しました。</p>
<p>間接部門から支店営業などに人材をシフトし、前線で稼ぐ力を身につけます。</p>
<p>生産性向上は業績がいい時に取り組んでこそ、社員の士気は高まり成果も上がります。</p>
<p>ただ平時だと、人は惰性や前例にとらわれがちです。</p>
<p>「人手に不足感があれば現場で知恵や工夫が生まれ、変革は起こる」（上田部長）と、新卒採用と組織のスリム化が、改革の起点になるというわけです。</p>
<p>配属される新人が減れば、貴重な戦力を育てる現場の責任が一段と重くなります。</p>
<p>「マス（集団）でなく個人を重視した新たな人材育成を考えていく」と上田部長は話しています。</p>
<p>新卒採用で適正規模を追求し始めたのはTOPPANグループも同じです。</p>
<p>2026年春の大卒採用は約300人の計画で、2025年より100人程度減らします。</p>
<p>過去3年間の平均に比べ約7割の水準に抑制するという社内方針を掲げました。</p>
<p>必要に応じて中途採用は拡大しますが、それでも合計で1割程度は減るそうです。</p>
<p>事業ポートフォリオの見直しに伴う構造改革を見据えた判断です。</p>
<p>雇用を守りつつ成長分野への配置転換を求める可能性はあります。</p>
<p>「（雇用の）入り口でジャブジャブ採用しながら黒字リストラをするという経営はやってはいけないと思う」と、TOPPANホールディングスで労務を担当する奥村英雄執行役員は話しています。</p>
<p>各部署には3割減らす採用計画の提出を求めますが、工夫も施しました。</p>
<p>半期ごとの業績が好調だったり、退職率が低かったりする事業部は5%採用人数を増やせる仕組みです。</p>
<p>春の賃上げも最低賃金引き上げも高水準で推移し、労務費の負担は今後増します。</p>
<p>「人手を極力かけないか、もうかる事業に人材をシフトさせていかなければ、労務費倒れだってありうる」と、人手不足で新卒採用の増員を求めてくる事業部長は多いが、奥村氏はこう言って突っぱねるそうです。</p>
<p>富士通は2026年卒から一括採用方式を見直し、期初に採用計画をつくること自体もやめました。</p>
<p>職務内容を明確に示す「ジョブ型人事」を新卒にも適用し、必要に応じて通年で採用します。</p>
<p>6〜7月の段階では例年より内定数は少なくなる可能性がありますが、「人数を確保するという考えはなく、よりマッチした即戦力の人材を採用する」と平松浩樹取締役執行役員専務は話しています。</p>
<p>富士通が採用で重視するのは、人材ポートフォリオとの整合性です。</p>
<p>中期の事業計画を作る際に人員や必要なスキルなどを各事業部で定め、成長事業であれば増員できますが、伸びなければスリム化を迫られます。</p>
<p>事業部は自由に採用を増やせるわけでなく、適正な人員と同時に、適性のある人材の獲得が求められます。</p>
<p>解雇が難しい日本企業にとって、雇用の入り口である新卒採用の判断は重要であり、難しいです。</p>
<p>バブル期の大量採用と、その後の急激な絞り込みが人員構成のゆがみを生んだのは教訓です。</p>
<p>足元では採用ミスマッチが目立つなど、懸念材料もあります。</p>
<p>少子化で若い人材は今後ますます貴重になります。</p>
<p>社内でどう育て、生かしていくのか？</p>
<p>獲得競争の激化で計画数の未達を嘆く声を多く聞きますが、人員の「適正」と人材の「適性」にもっと目を向けていいでしょう。</p>
<p>採用合戦の結果、びっくりするような初任給を提示する企業が増えてきており、この企業は人件費増加分をかまなえるのだろうか？と心配になっていましたし、大企業と中小企業の賃金格差がますます広がって、中小企業が採用できなくなるのではないかと思っていましたが、大和ハウス工業みたいなまともな考えの企業が増えてくると、大企業にとっても中小企業にとってもいいなぁと思いました。</p>
<p>適正を求め大和ハウスは8割減の新卒採用をあえて減らす覚悟をしたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユーグレナが「農林水産物などの収量増」のミドリムシを含む肥料を販売！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-21">2025年06月25日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、ユーグレナは、先日、ミドリムシを含む肥料・飼料を同日から販売し始めたと発表しました。</p>
<p>「いきものたちにユーグレナ」のブランド名で、農業、養殖業、畜産業の生産者向けに展開します。</p>
<p>農産水産物や畜産物の収量を増やす効果や病気への抵抗力を高める効果が期待できるそうです。</p>
<p>2030年までに売上高10億円以上を目指します。</p>
<p>ユーグレナはヘルスケア事業、バイオ燃料事業を中心に展開してきましたが、第3の柱として農業とテクノロジーを掛け合わせた「アグリテック」事業に本格参入します。</p>
<p>東京都内で記者会見した出雲充社長は「これまでミドリムシで人と地球を健康にしてきたが、今後は動植物も健康にしていきたい」と意気込みを語りました。</p>
<p>ミドリムシを含む肥料は、土壌の中の善玉菌を3倍に増やし、病原菌の増殖を抑える効果があります。</p>
<p>ミドリムシを含む飼料は、カンパチの稚魚に与えたところ、通常の飼料に比べて体重が7%増える効果が検証できたそうです。</p>
<p>ユーグレナの肥料・飼料で育った農林水産物や畜産物には、専用の認証マークを付け、消費者に周知します。</p>
<p>ユーグレナは10年以上前からミドリムシを肥料・飼料に活用する研究を重ねてきました。</p>
<p>農林水産物や畜産物の育成には一定の時間がかかり、肥料・飼料の効果の検証にも時間がかかっていました。</p>
<p>今回、ミドリムシの有効性を示すデータが出そろいました。</p>
<p>ミドリムシを含む肥料・飼料は一部先行してテスト販売を始めていましたが、全体でブランド化し、販売を始めることにしました。</p>
<p>ミドリムシって肥料や飼料でも効果があるんですね。</p>
<p>ユーグレナは成功して、儲かっている会社のように思われているのかもしれませんが、実は決算的にはずっと赤字なのです。</p>
<p>2024年12月期は7年ぶりに営業黒字ではありましたが。</p>
<p>これで最終黒字に向かうといいですね。</p>
<p>ユーグレナが「農林水産物などの収量増」のミドリムシを含む肥料を販売することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">除草剤「ラウンドアップ」への誹謗中傷に企業が損害賠償請求でSNSで飛び交う虚偽情報に一石！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月23日</time></span></h6>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>Wedgeによると、インターネット空間で除草剤「ラウンドアップ」（有効成分名グリホサート）への誤った情報が後を絶たないことから、同製品を製造・販売する日産化学（東京都中央区）が、インターネット上で誹謗中傷した投稿者に対し損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたようです。</p>
<p>日頃、この種の虚偽情報に悩む企業や団体は多いだけに、その行方が注目されます。</p>
<p>除草剤のラウンドアップ（有効成分名グリホサート）は、1974年にアメリカの旧モンサント社（現在はドイツのバイエル社）が開発した除草剤です。</p>
<p>以来、世界中で広く使用されており、日本では1980年に農薬として登録され、農業用から家庭用まで幅広く使用されています。</p>
<p>2002年からは、日本での販売権を譲り受けた日産化学が販売し始め、農業用のほか、ホームセンターなどで「ラウンドアップ®マックスロードシリーズ」として売られています。</p>
<p>ラウンドアップおよびグリホサートへの風当たりが特に強くなったのは、2015年からです。</p>
<p>2015年、世界保健機関（WHO）傘下の国際がん研究機関（IARC）は発がん性分類でグリホサートをおそらく発がん性があるとする「グループ2A」に分類したのです。</p>
<p>以後、アメリカでがん患者たちが訴訟を起こすなど反対運動が強くなっていきました。</p>
<p>国際がん研究機関が「発がん性」という評価を下した背景に環境活動家たちの暗躍などがあったようです。</p>
<p>これに対し、日本の内閣府食品安全委員会をはじめ、欧州連合（EU）の執行機関である欧州委員会（EC）に科学的な助言を与える独立組織の欧州食品安全機関（EFSA）、アメリカの環境保護庁(EPA)、カナダ、豪州などの政府・公的研究機関が厳しいリスク評価の結果、「発がん性はない」との公的見解を示しました。</p>
<p>ところが、いくら国や公的研究機関が発がん性を否定しても、それが大手メディアによって報じられることが少なかったせいか、ラウンドアップおよびグリホサ―トに関する科学的根拠なき誤情報は止まりませんでした。</p>
<p>特にSNSを中心としたインターネット空間では、いまも誹謗中傷に近い誤情報があふれかえっています。</p>
<p>一方、ラウンドアップをめぐっては、2015年以前から一部の学者が発がん性を指摘していたこともあり、大手メディアでも根拠のない記事を載せて、訂正記事を出すという苦いケースも見られました。</p>
<p>そのひとつが、毎日新聞の2013年10月22日付朝刊です。</p>
<p>その記事は「農薬散布拡大　市民から批判　米企業、支配の手段に」との見出しで、南米アルゼンチンでラウンドアップを使うコルドバ市の大豆畑周辺地域でがん患者や奇形児の出産が増えていると報じました。</p>
<p>これに対し、日本モンサント社などは記事の内容に科学的な根拠はないとして訂正要望を出したのです。</p>
<p>これを受けて、毎日新聞社は2013年11月30日付け朝刊で「複数の住民への取材でがんや奇形などの健康被害を紹介したが、EUなどではがんとの因果関係を認めておらず、コルドバ市の健康被害をラウンドアップが引き起こしたとする科学的証明はない。記事は健康被害とラウンドアップを直接的に結びつける印象を与えてしまい、モンサント社や関係者の皆様にご迷惑をおかけし、おわびします」（Wedgeの筆者で要約）との訂正記事を出したのです。</p>
<p>間違った記事に対して、誠実に向き合って訂正記事を載せる毎日新聞社の姿勢はとても高く評価できますが、個人が匿名で勝手に自分なりの情報を発信するＳNSの世界ではこういう誠実さは期待できません。</p>
<p>その結果、インターネット空間ではいまなお「世界中でグリホサートが禁止されているのに日本では野放しになっている」「日本の農地はグリホサートで汚染されている」「グリホサートはアレルギーや発達障害の一因だ」などの誤った情報が氾濫しています。</p>
<p>こうしたSNS上の根拠なき投稿に対して、日産化学は何度となく警告文を出し、削除を求めてきましたが、効果は上がりませんでした。</p>
<p>このため、ついに2025年3月28日、複数の一般人（投稿者）を対象に損害賠償を求める訴訟を起こしたのです。</p>
<p>損害賠償請求の対象となった投稿内容は「ラウンドアップ製品の主成分であるグリホサートはベトナム戦争で使用された枯葉剤と同一である」「ラウンドアップ製品によって日本の国土が汚染されている」「ラウンドアップ製品は世界中で発売禁止になっている」の3つです。</p>
<p>ベトナム戦争で使われた枯葉剤はダイオキシン類を含む農薬でしたが、日産化学のラウンドアップ製品にはダイオキシンは含まれておらず、グリホサートと枯葉剤は全く別物です。</p>
<p>ラウンドアップの有効成分グリホサートはいまも世界約150か国で使われており、「世界中で禁止」はまったくの誤りです。</p>
<p>グリホサートは土壌で速やかに分解され、国土が汚染されているという事実はありません。</p>
<p>日産化学は論点を3つにしぼった理由について、「訴訟を起こすからには、誰が見ても明らかに間違っている3つの事実にしぼって訴訟を起こした。日本の農業生産者の皆様には、農業経営の中でラウンドアップ製品を使っていただいているが、さも危険かのような情報があふれている中では使用しづらくなっていることを憂えている方もおられる。農業生産者の皆様に安心して使っていただくために訴訟を決意した」と話しています。</p>
<p>今回の訴訟は、民法709条に基づく「不法行為による損害賠償請求」です。</p>
<p>ある企業の商品が危険でもないのに、極めて危険な薬剤であるかのように拡散・喧伝されることによって、その会社の信用と商品が大きく毀損されたというのが訴訟の理由です。</p>
<p>間違った情報が流れているのに、そのまま黙認すれば、会社がその危険性を知りながら隠して販売しているとも受け取められかねず、見過ごすわけにはいかないのだそうです。</p>
<p>今回の訴訟の代理人を引き受けた清水陽平弁護士（法律事務所アルシエン）は、ネット上の誹謗中傷の削除を求めたり、虚偽情報の法的責任を追及したりする分野に強い弁護士です。</p>
<p>今回の訴訟を通して、「情報発信（投稿）の前に自分の知識や持っている情報の正しさを検討・検証することの重要性に気付くきっかけとなって欲しい」と話し、今回の訴訟には、安易な虚偽情報の投稿が横行するインターネット空間で情報発信の自己点検を促す社会的意義があると強調しています。</p>
<p>グリホサートなど農薬に関する情報の真偽をファクトチェックしているウェブサイトとして、「AGRI FACT」（アグリファクト、農業技術通信社運営）があります。</p>
<p>そのサイトでグリホサートの科学的なリスクを解説する動画などに登場する唐木英明・東京大学名誉教授（薬理学とリスク論が専門）は今回の訴訟に対して次のようにコメントしています。<br />
「風評に悩まされる企業は、反論するとかえって炎上するとして、風が収まるまでじっと耐えてきた。このような新聞・テレビ時代の常識は、SNS時代の現在には通用しない。刺激的なフェイクニュースを流して収入を得るネットビジネスが広まり、風評は急速に拡散してしまうからだ。その対策として、悪質な拡散者を提訴することは極めて有効であり、多くの企業が裁判の行方を注目しているだろう。よくある言論の自由という言い訳を、司法が明確に否定してほしい。」</p>
<p>言論の自由には誹謗中傷する自由までは含まれないはずですが、グリホサート問題に似た誹謗中傷は遺伝子組み換え作物やゲノム編集食品、放射線を活用したコメの新品種にもみられます。</p>
<p>今は、誰でも匿名でいとも簡単に真偽不明の情報を投稿できる時代になっています。</p>
<p>今回の訴訟が安易な投稿者にどこまで自己チェックを促す機会につながるのか大きな注目を集めそうです。</p>
<p>やはり発言する以上は、他人の発言を真に受けるのではなく、きちんと信頼できる組織や人の原文などにあたり、自分でも確証を持ったうえで発言しないといけないですね。</p>
<p>日産化学も、誹謗中傷が業績にも影響しているでしょうし、従業員の方にも理不尽なことを経験している方もいらっしゃるでしょうから、今回の訴訟が、安易な誹謗中傷がなくなるきっかけになればいいなと思います。</p>
<p>除草剤「ラウンドアップ」への誹謗中傷に企業が損害賠償請求でSNSで飛び交う虚偽情報に一石を投じたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">うまい棒15円で消える「10円駄菓子」！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月19日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、手ごろな価格で楽しめる駄菓子が値上がりしています。</p>
<p>原材料費の高騰などで近年は価格改定が続き、10円で買えるお菓子というイメージは昔のものとなりました。</p>
<p>一方で、大人向けの需要を開拓する新業態もあり、懐かしさとおいしさを看板にファンを集めています。</p>
<p>「1人600円で駄菓子食べ放題」。</p>
<p>席のチャージ料として駄菓子を食べ放題で提供する居酒屋「駄菓子バー」が大人市場を開拓しています。</p>
<p>店内は昭和に回帰したようなレトロな内装で、駄菓子屋を模したコーナーが目玉です。</p>
<p>アルコール飲料やつまみのメニューがある一方、駄菓子目当ての客も集まっています。</p>
<p>現在は東京都内に3店舗展開し、開業から20周年を迎えました。</p>
<p>運営するサービスマート（東京都中央区）の小泉真史取締役は当初のコンセプトについて「子供のころに小銭を握りしめて駄菓子屋に通った時の記憶を、お酒を飲みながら懐かしむ空間を作りたかった」と振り返っています。</p>
<p>実際には想定より若い年代が中心で、20代前半の女性客も多いそうです。</p>
<p>小泉氏は、店のレトロな雰囲気などが「逆に新鮮に映るのだろう」とみています。</p>
<p>そんな駄菓子バーも値上げの波にさらされています。</p>
<p>仕入れ価格が上がり、駄菓子の食べ放題価格を当初の税別500円から段階的に上げ、2024年4月から税別600円にしました。</p>
<p>駄菓子価格は「新型コロナウイルス禍以降に全体的に上がった」（小泉氏）印象です。</p>
<p>駄菓子とは一般的に、子供のお小遣いで買える安価なお菓子のことを指します。</p>
<p>1つ数十円程度で小分けで売られているものが中心です。</p>
<p>老舗菓子メーカーが長年販売する商品が多く、価格も安定していましたが、近年の物価高騰や原材料費の高騰などで、定番商品も相次いで値上げに踏み切りました。</p>
<p>代表格の「うまい棒」は1979年の発売当初から1本税別10円を維持してきましたが、2022年に12円に、2024年には15円に値上げしました。</p>
<p>主原料のコーンや植物油など原材料価格が上がり、人件費や包装資材費など軒並み上がっているためです。</p>
<p>販売会社のやおきん（東京都墨田区）は価格高騰が「自社内でも許容できる範囲をさらに超えてきた」としています。</p>
<p>魚肉すり身をシート状にした「ビッグカツ」は2023年に30円から40円に、個包装になってから初めての値上げとなりました。</p>
<p>シガレット型砂糖菓子の「ココアシガレット」は2023年、32年ぶりの10円値上げで1箱40円となりました。</p>
<p>「消費税がない時代は5円や10円の製品もたくさんあったが、今はもうない」と話すのは、石川商店（東京都江戸川区）の石川活叶代表です。</p>
<p>地域密着型の駄菓子屋を50年間経営しています。</p>
<p>店内の駄菓子は800種類超にのぼりますが、ガムが1個16円など10円以下の商品はありません。</p>
<p>「メーカーの努力で価格が長年変わらなかったが、ここ1〜2年で値上げが一気に増えた」（石川氏）そうです。</p>
<p>一方で、「サワーペーパーキャンディ」や「ロールキャンディ」といったソフトキャンディー系の新しい製品も店内で人気です。</p>
<p>当たりくじが入った製品が子供に人気なのは、昔も今も変わらないようです。</p>
<p>金融経済教育推進機構が2024年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」によると、小学3.4年生のお小遣い額は2024年に平均1,789円と、2000年代前半の1,000円前後から増えました。</p>
<p>駄菓子は値上がりしたものの、近年の子供の懐事情には一定の余裕があるようです。</p>
<p>少子高齢化で子供向けの販売が減る中、大人の間でも一定の需要があります。</p>
<p>石川商店では祖父母の時代に通っていたことから親子3代で来店する客や、職場で配るために大袋を購入する人もいます。</p>
<p>「安いだけでなくおいしいから」（石川氏）という理由もロングセラーの秘訣といえ、駄菓子の根強い人気は続きそうです。</p>
<p>駄菓子の歴史をたどると、江戸時代までさかのぼります。</p>
<p>白砂糖で作られた高級な「上菓子」に対し、雑穀や黒砂糖で作った安価で大衆的な菓子が「駄菓子」とされました。</p>
<p>祭りの屋台などに欠かせず、各地域で異なる駄菓子もあります。</p>
<p>地域文化と密接に関わっており、その種類の多さは日本特有です。</p>
<p>異文化体験として外国人観光客が購入するケースも増えています。</p>
<p>経営難や消費税の導入などを背景に、駄菓子屋は街から姿を消しています。</p>
<p>経済産業省によると、駄菓子屋を含む菓子小売業の事業所数は1994年は5万以上ありましたが、2021年には約6,000か所と9割減りました。</p>
<p>一方で、コンビニやディスカウントストア、オンラインショップなども取り扱うようになり、販売経路は多様化しています。</p>
<p>製造するメーカーは老舗の地場企業が多く、国内に工場を置いていることから人件費や輸入する原材料の価格上昇の打撃を受けやすくなっています。</p>
<p>そのなかで、製造の自動化やコスト削減で価格を維持してきました。</p>
<p>人気歌手やスポーツ選手がSNS上に投稿することで、注目を浴びることもあります。</p>
<p>根強い人気を支えに、駄菓子は菓子業界のニッチ産業として生き残っています。</p>
<p>こどもたちがお菓子を結構買うので、駄菓子が値上がりしているのは実感していますが、個人的に昨年くらいに驚いたのは、10円の代表だと思っていたチロルチョコが30円くらいになっていることでした。</p>
<p>これには理由があって、30年くらい前にコンビニで販売するようになったときにバーコードがいれられないので、大きくして20円にしたそうです。</p>
<p>その後、30年近く値上げもなかったようですが、ここ数年で、値上げをしたり、量を減らしたりしたようです。</p>
<p>ちなみに、もっと値段の高いチロルチョコも出ています。</p>
<p>失われた30年というのがありましたが、賃金も物価も上がらない時代だったんだなぁと改めて感じます。</p>
<p>値上げが当たり前に感じるように、ばらまきや消費税減税といったその場しのぎの対策ではなく、賃金も上がる世の中になってほしいですね。</p>
<p>うまい棒15円で消える「10円駄菓子」について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NEXCO西日本が4月の“ETC障害”の影響で高速料金の深夜割引拡大実施の「延期」を発表！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月18日(水)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売テレビによると、NEXCO西日本は、先日、東日本・中日本と合同で会見を開き、これまで2025年7月に実施予定としていた高速道路料金の深夜割引の見直しについて、2025年7月からの開始は困難だと発表しました。</p>
<p>2025年4月に中日本で発生したETC障害の影響です。</p>
<p>2025年4月、NEXCO中日本エリアの高速道路で起きたETC障害に関してはシステムの改修作業が原因とみられています。</p>
<p>今後、ETC障害のさらなる原因の確認と再発防止策をすすめるため、深夜割引拡大の2025年7月の実施を延期するということです。</p>
<p>NEXCOは「準備をしている事業者もいると思うが、そういった方をはじめ、お客様にご迷惑をおかけすることについて、誠に申し訳なく思っておりお詫び申し上げます」と謝罪しました。</p>
<p>導入時期は未定ということです。</p>
<p>深夜割引の見直しに関しては、これまで深夜割引の適用時間は午前0時から4時まででしたが、見直し後は、午後10時から翌朝午前5時までと3時間拡大されます。</p>
<p>一方、これまでは適用時間帯に少しでも走っていれば、すべての区間が3割引きの料金になりましたが、今後は適用時間帯に走った料金分のみが原則3割引きになります。</p>
<p>個人的には、ここ数年、こどもの塾が終わってから帰省のため夜に移動していたため、意図せず深夜割引が適用されるとお得なことを知り、時には高速道路から出るのをサービスエリアやパーキングエリアで少し待ったりしていた（そういうトラックも結構います。）のですが、見直しになるとあまり使えなくなるなぁと思っていましたが、延期になったんですね。</p>
<p>トラック事業者の方にとっては、どちらが有利なのかは分かりませんが、結構な影響額があると思いますので、色々と検討が必要でしょうね。</p>
<p>NEXCO西日本が4月の“ETC障害”の影響で高速料金の深夜割引拡大実施の「延期」を発表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NTTドコモが破談を経て「本命」住信SBIを傘下で金融経済圏を完成！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-01">2025年06月06日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、NTTドコモが住信SBIネット銀行を子会社にします。</p>
<p>最後のピースだった銀行を傘下に収め、金融や決済サービスを柱とした経済圏を完成させます。</p>
<p>若年層開拓のために手に入れたかったのは、住信SBIが強みとする外部サービスとの連携の仕組みです。</p>
<p>通信会社による口座の陣取り合戦が本格化します。</p>
<p>TOB（株式公開買い付け）を通じてSBIホールディングス（HD）が持つ全株式にあたる約34%分や一般株主から株を買い取り、3分の2程度の株式取得を予定しています。</p>
<p>同じく34%の株を持つ三井住友信託銀行の持ち分は維持し、2社による経営を目指します。</p>
<p>通信会社が携帯利用料で稼ぐ時代はすでに終わり、経済圏をどう広げるかに主戦場が移っています。</p>
<p>ドコモはクレジットカードの「dカード」や決済サービスの「d払い」などを展開しています。</p>
<p>2024年にはマネックス証券の子会社化をし、証券事業にも参入しました。</p>
<p>ただd払いなどの入出金にかかる手数料はドコモが他の銀行に支払っています。</p>
<p>傘下の銀行経由なら手数料負担が抑えられる上、通信キャリアの顧客にポイント決済やクレジットカード、証券も含めて自社のサービスを一貫して使ってもらうドコモ経済圏が形成しやすくなります。</p>
<p>SBIHDとの間で住信SBIの買収協議を水面下で進め、2月には「日程もほぼ固まり、会見場の予約までしていた」（ドコモ関係者）そうです。</p>
<p>ところが最後の条件面で折り合いが付かず、一度は交渉が破談していました。</p>
<p>ドコモにとって住信SBIが本命なのは変わらず、協議は5月下旬に入ってわずか数日で合意までこぎ着けました。</p>
<p>ドコモが見初めたのは住信SBIが持つ金融インフラです。</p>
<p>口座開設や決済などを外部企業に提供するBaaS（バンキング・アズ・ア・サービス）の「NEOBANK（ネオバンク）」で、ヤマダホールディングスや高島屋、日本航空など20超の事業者が使っています。</p>
<p>百貨店や航空会社は銀行と比べて消費者との接点が多くなっています。</p>
<p>住信SBIは事業者と提携して「タカシマヤ支店」や「JAL支店」のような専用口座をつくることで顧客の預金を集め、住宅ローンなどを販売してきました。</p>
<p>BaaS経由の口座は2025年3月末で227万口座と前年同月比で4割増え、住信SBI全体（825万口座）の3割弱を占めるようになりました。</p>
<p>ドコモは住信SBIを傘下に収めることで、NEOBANKを使う消費者に「d払い」や「dポイント」などのドコモのサービスを提供しやすくなります。</p>
<p>本業の通信で頭打ちとなっていた経済圏を金融をてこに拡大できるのです。</p>
<p>ドコモがすでに保有する金融サービスにも弾みがつきます。</p>
<p>固定費が少ないネット銀行はメガバンクや地銀よりも有利な金利で預金を集めることができます。</p>
<p>カードローンを手掛けるドコモ・ファイナンス（旧オリックス・クレジット）の幹部は「ドコモが自前の銀行を持てば、住宅ローン保証など銀行向けの保証ビジネスを拡大できる」と話しています。</p>
<p>課題は、銀行では最後発であるドコモが競合を超えていけるかです。</p>
<p>ソフトバンクは2025年4月までにグループ傘下の銀行、証券の資本を再編しました。</p>
<p>決済大手PayPayの連結子会社とし、スマホ決済から金融サービスへの送客を強化しています。</p>
<p>5月には三井住友カードとの提携で金融サービス「Olive（オリーブ）」とPayPayを連携させると発表しました。</p>
<p>KDDIはネット銀行のauじぶん銀行を完全子会社しました。</p>
<p>グループの銀行口座などを合わせて使うと預金金利などが優遇される携帯料金プランが人気を集めています。</p>
<p>2023年に金融商材と携帯料金を組み合わせた定番メニューを相次ぎ投入しました。</p>
<p>両者はポイント還元などを通じて高単価の料金プランへの誘導に成功しました。</p>
<p>携帯では後発の楽天グループは逆に、ネット銀行最大手の楽天銀行や楽天証券を抱える経済圏を生かして携帯利用者の獲得につなげています。</p>
<p>「銀行口座はあらゆるサービスの入り口になる」と、リクルート出身で2024年に就任した前田義晃社長はかねて銀行を取り込んで成長する考えを公言してきました。</p>
<p>ドコモは傘下に銀行を持たず、送客の起点となる携帯料金との連携で出遅れました。</p>
<p>携帯契約数では9,000万を超える最大手という地位に甘んじ、改革は後手に回っている感が否めません。</p>
<p>最近では、通信品質の悪さが問題になりました。</p>
<p>NTTの完全子会社になる前のドコモは不正出金などの観点から、金融事業に慎重な姿勢もありました。</p>
<p>NTT幹部はドコモに「スピード感がない」といらだちを見せていました。</p>
<p>自前の経済圏は一度囲い込めば解約率の低下につながりやすく、顧客基盤の安定にもつながります。</p>
<p>2020年にNTTの完全子会社となり、リスクよりも攻めの姿勢を優先しました。</p>
<p>もっとも完全子会社になってからの業績はふるいません。</p>
<p>2026年のグループ純利益は前期比7%減の6,690億円を見込み、2期連続の減益で非上場化後では最低となります。</p>
<p>他社との競争激化により、販売促進費を増やすことが響いています。</p>
<p>高速通信規格「5G」の基地局拡大といった通信環境の改善のための投資もかさみます。</p>
<p>主力となる通信収入の中でも個人向けは伸び悩んでいます。</p>
<p>顧客のつなぎ留めや収益の底上げ策として、金融やポイントの経済圏を柱とした「スマートライフ事業」と呼ぶ非通信分野に注力します。</p>
<p>2023年にはマネックス証券、2024年にはオリックスのカードローン事業の子会社化を発表しました。</p>
<p>中長期の成長のためには、銀行をてこにした金融サービス拡大が不可欠です。</p>
<p>以前からNTTドコモに銀行がないのは欠点と言われていましたが、ようやく手に入れることができますね。</p>
<p>個人的には、ドコモユーザーなので、これを機に良いサービスなどが出てくれば良いなぁと思います。</p>
<p>あとは、なぜ、ソフトバンク系のSBIHDが株式をドコモに売却するのだろうかと疑問に思いましたが、かなり前にソフトバンクとの資本関係はないんですね。</p>
<p>記者の質問に対しても、北尾さんは「この決定をするにあたって、孫さんがどう考えるかということを考えた。私と孫さんの仲は現在会社として付き合いがあるわけではないが、彼が考えていることや考えそうなことは全て分かる。恐らく彼は『ああ、それはよかったね』と言うんじゃないかと思う。彼からすれば関心はここ（この金融事業）にはない。もちろん、ソフトバンクの宮川さんのところは違う意識を持つかもしれないが、おそらく孫さんがそうであれば、宮川さんもそれについてどうこう言うことはないだろう」と答えていますね。</p>
<p>改めて、北尾さんはすごい人だなぁと思いました。</p>
<p>NTTドコモが破談を経て「本命」住信SBIを傘下で金融経済圏を完成することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">トラスコ中山が遠距離恋愛の不安を払拭し新卒の確保や若手の定着をねらい希望転勤先に恋人居住地！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-01">2025年06月04日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、社員の遠距離恋愛の不安を払拭しようとする企業の動きが広がっています。</p>
<p>専門商社のトラスコ中山は、2025年4月、恋人の居住地近隣に転勤を希望できる制度の運用を始めました。</p>
<p>人手不足が強まるなか、社員の人生設計を支援し、新卒確保や若手社員の定着につなげたいようです。</p>
<p>「2人で過ごせる時間が増え、時間にゆとりを持てるようになった」と、2025年4月、彼氏が住む千葉県の支店に異動したトラスコ中山入社3年目の佐藤美咲さんは笑顔で話しています。</p>
<p>トラスコ中山は2024年11月、社内外問わず恋人の居住地近隣で勤務を望む場合に希望転勤を認める「ひなどり転勤制度」を新設しました。</p>
<p>入社2～6年目の合計9人の申請があり、2025年4月から4人が新天地で働き始めました。</p>
<p>2025年6月からは男性社員も含めて5人が利用予定です。</p>
<p>同社では大卒新入社員の大半が5年程度で異動があるキャリアコース（総合職）の採用です。</p>
<p>従来も介護による希望転勤制度や、配偶者の転勤先に帯同して働き続けられる制度があり、対象に「お付き合いしている人」を追加したのです。</p>
<p>申請書に本人と恋人の署名が必要ですが、付き合っている期間などの制限はありません。</p>
<p>対象者がキャリアコースの場合は転居を伴わないコースへの変更が必要で、1人2回まで利用できます。</p>
<p>大谷正人人事部長は「新卒採用のなかで、全国転勤がネックになっていると聞く。それを理由に内定辞退する学生もいて、潜在的なニーズがあると考えた」と制度導入の理由を説明しています。</p>
<p>マッチングアプリ「Omiai」などを運営するエニトグループ（東京都渋谷区）が2025年3月に実施した調査によると、「転勤に伴う恋愛・結婚への不安」を感じている利用者は6割以上に上りました。</p>
<p>転勤によって「婚活が難しくなる」（48.2%）、「婚活のモチベーションが下がる」（16.9%）などの声があがりました。</p>
<p>ニッセイ基礎研究所の河岸秀叔研究員は「転勤が結婚のハードルになると考えている人が多く、ライフコースに強く関わってしまうという不安がある」とみています。</p>
<p>恋人に会うための旅費を会社が負担する動きも出てきました。</p>
<p>矢作建設工業は2025年4月、遠方で勤務する独身者や単身赴任者向けに、社員の転勤先を訪ねる恋人らを含む「家族など」の交通費を会社が負担する制度を始めました。</p>
<p>人事部の担当者は「恋人も大切な人。4月は約20人申請があった」と話しています。</p>
<p>パーソル総合研究所の調査によると、「不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める」と考える人は4割弱に達しました。</p>
<p>20代男性や、20～40代女性などで多くなっています。</p>
<p>就活生への調査では、転勤がある会社について「受けない」と「できれば入社したくない」が合わせて5割を超えました。</p>
<p>転勤を巡っては、大成建設が2025年7月から最大100万円の一時金を支給するなど、手当拡充に動く企業もあります。</p>
<p>パーソル総研の砂川和泉研究員は「社員のキャリア意思に基づいて転勤を選択できる制度の導入を検討すべきだ」と指摘しています。</p>
<p>時代も変わりましたね。</p>
<p>転勤も大変でしょうが、手当で収入が多くなっている人もいるでしょうし、昇進につながっている面もあるでしょうから、お金よりも自分の時間を重視し、出世も望まない人が増えているんでしょうね。</p>
<p>人手不足なので、採用や定着に色々とお金がかかるようになってきており、会社は継続的に収益性を高めていかないといけないと思いますが、彼ら彼女らが中堅社員になった頃には、会社はどうなっているのだろうかということがスゴく気になりますが、果たしてどうなるんでしょうね？</p>
<p>トラスコ中山が遠距離恋愛の不安を払拭し新卒の確保や若手の定着をねらい希望転勤先に恋人居住地を追加したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">コストコの出店で給油所が淘汰！</span></span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年06月02日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、会員制量販店「コストコ」が出店した地域で給油所の淘汰が目立つそうです。</p>
<p>コストコは有料会員向けにガソリンを全国平均より20円ほど安く売って集客し、年会費や食品・日用品で回収しています。</p>
<p>2025年4月に出店した山梨県南アルプス市では、すでに地場の給油所が3つ閉鎖しました。</p>
<p>業界団体は安全インフラとしての給油所の価値を訴えていますが、明確な対抗策を示せていないようです。</p>
<p>2025年4月11日にオープンした「コストコ南アルプス倉庫店」ですが、店舗の入り口には「有料会員価格」の文字と共に、ガソリン価格をアピールする看板が立っていました。</p>
<p>ほとんどの客が自家用車で来店するなか、会員向けの目玉商品と位置付けています。</p>
<p>日本経済新聞の記者が訪れた4月下旬には、レギュラーガソリンの価格は1リットル164円でした。</p>
<p>同時期の全国平均よりも約20円安くなっています。</p>
<p>平田大介・副倉庫店長は「ガソリンで大きな利益を出したいわけではなく、会員になるメリットの一つとして訴求している」と説明しています。</p>
<p>駐車場の一角にある給油所では24台の自動車が一度に給油でき、一般的な規模の数倍です。</p>
<p>コストコの年会費は5,280円からですが、ガソリンの安さに引かれて入会したという南アルプス市在住の会社員（45）は「月に80リットル使うのでガソリンだけで元が取れる」と話しています。</p>
<p>一方、コストコ開店に先立つ2025年3月末、JA南アルプス市は運営する南アルプス市内の給油所3か所を閉めました。</p>
<p>担当者は「ガソリンの需要減で数年前から合理化を検討していた。コストコの出店も閉店を決断した理由の一つになった」と打ち明けています。</p>
<p>山梨県石油協同組合（山梨県甲府市）の藤本文彦専務理事は「影響は1年ほどでボディーブローのように効いてくるだろう」と語っています。</p>
<p>価格に敏感な客層が多いセルフ式の給油所を中心に、顧客が流出するとみています。</p>
<p>コストコは、ガソリン販売市場では「独立系」に位置付けられます。</p>
<p>石油元売り大手からガソリンを仕入れる一般的な給油所と異なり、商社などから割安に調達しているもようです。</p>
<p>山梨県の店舗の164円という販売価格は仕入れ値を上回っていると説明しており、独占禁止法が定める不当廉売にはあたらないとみられます。</p>
<p>一般的な給油所では、仕入れ値に輸送費や人件費などを上乗せして販売しなければ採算が合いません。</p>
<p>コストコはガソリンを赤字覚悟の目玉商品にすることで、年会費を払う会員の獲得や店舗の売り上げ増加につなげ、全体で利益を確保しているもようです。</p>
<p>大型の会員制量販店という業態だからこそなせるわざです。</p>
<p>コストコ出店の影響で給油所が閉鎖に追い込まれる構図は、アメリカのアマゾン・ドット・コムが既存産業から顧客を奪う「アマゾン・エフェクト」と呼ばれる現象にも似ています。</p>
<p>山梨県以外でも「コストコ・エフェクト」は起きています。</p>
<p>コストコが2024年11月に出店した福岡県小郡市ですが、九州で給油所を運営する大手特約店の幹部は「もともと販売量が年に2～3%ずつ減っているが、コストコの商圏と重なる店舗では1割落ち込んだ」と明かしています。</p>
<p>コストコは現在国内で37店舗を構え、うち27店に給油所を併設しています。</p>
<p>2015年以降の新規出店は全て給油所付きです。</p>
<p>「全国的にもコストコが出た地域の閉店ペースは速い」（同幹部）そうです。</p>
<p>給油所を併設した大型の小売店がガソリンの安売り攻勢をかける事例は過去にもありました。</p>
<p>例えば、関東を中心にホームセンターを展開するジョイフル本田です。</p>
<p>ただし、ジョイフル本田は2020年に店舗に併設する給油所7か所などを出光興産に譲渡し、給油所事業から撤退しました。</p>
<p>ガソリンの販売先を自社会員に限定しなかったため、ホームセンターへの誘客を含めた採算が合わなかったようです。</p>
<p>これに対し、コストコは会員だけに安売りして全体で稼ぐビジネスモデルを確立しているほか、大量仕入れで規模のメリットを発揮しています。</p>
<p>対抗策に乏しい給油所業界は、焦りを募らせているようです。</p>
<p>全国石油商業組合連合会（全石連）の出光泰典副会長はコストコについて、「資本の力に物をいわせた全く土俵の違うビジネスモデルの廉売行為を野放しにしておけば、地場の小規模事業者の廃業・撤退が促進される」と批判しています。</p>
<p>全石連が強調するのが災害時の対応です。</p>
<p>給油所は震災などの際に、避難所への灯油配送や緊急車両への給油などを担います。</p>
<p>コストコの出店で地域の給油所が淘汰されれば、そうした災害時の役割を果たせなくなると主張しています。</p>
<p>全石連は資源エネルギー庁や自民党の議員連盟に陳情を続けていますが、政府側に具体的な動きは見られないようです。</p>
<p>資源エネルギー庁によると、2023年度末の全国の給油所数は2万7,414か所です。</p>
<p>この10年で約2割減りました。</p>
<p>人口減少や燃費の良いハイブリッド車の普及で、ガソリン需要が縮小しています。</p>
<p>全石連によると、一般的な給油所の営業利益率（2023年度決算ベース）は1%程度にとどまり、4割強が赤字だそうです。</p>
<p>石油流通に詳しい桃山学院大学の小嶌正稔教授は「年会費を軸にするコストコに価格で対抗しても勝てない。給油所の経営者は洗車の質を高めるなど、セルフ式のコストコにはない来店価値を高めるしかない」と指摘しています。</p>
<p>価格の安さか、それとも安定供給か、両立に向けた解はまだ見えないようです。</p>
<p>仕入れ値を上回っているのであれば、業界団体が批判するのはおかしいような気はします。</p>
<p>営業利益率が1%程度というのは、業界の構造がおかしいのかもしれません。</p>
<p>おそらく石油元売りは、儲かっているでしょうから。</p>
<p>この記事を見て、食品などの安売りでお客さんを呼び込んで医薬品で稼ぐドラッグストアと何ら変わらないようにも思いました。</p>
<p>災害時の対応については、過疎化が進み、コストコに関係なく、ガソリンスタンドがないエリアが増えていっているでしょうから、こちらは、コストコを批判するのではなく、国や地方自治体が考える問題なのではないかと思いました。</p>
<p>コストコの出店で給油所が淘汰されていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NTTドコモが自社開発の「絵文字」を終了し26年の歴史に幕！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年05月29日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、NTTドコモは、先日、自社で開発していた「ドコモ絵文字」を終了すると公式サイトで明らかにしました。</p>
<p>理由については、「昨今の端末の絵文字の利用状況を鑑みた」としています。</p>
<p>2025年6月下旬に発売するスマートフォンなどの機種から順次利用できなくなるようです。</p>
<p>以降は、アメリカのグーグルや韓国のサムスン電子などが提供する絵文字を使うそうです。</p>
<p>ドコモ絵文字は、1999年に「iモード」とともに開発しました。</p>
<p>携帯電話のメール機能を通じ、テキスト以外の手段で感情を表現できる点が当時としては新鮮で、生活者にとっての一時代を築きました。</p>
<p>2016年には、ニューヨーク近代美術館（MoMA）が初期の絵文字を収蔵すると決めました。</p>
<p>近年はSNSの手段が多様化した上、より多彩なイラストで表現できるLINEスタンプなどの普及が目立っていました。</p>
<p>この記事を見て、まだ絵文字って開発していたんだぁと思いました。</p>
<p>すっとドコモユーザーなので、絵文字のお世話になりましたが、最近は使うことはありませんでしたので。</p>
<p>もちろん、革命的なものだったと思いますし、今後も何か驚くようなものを開発してほしいですね。</p>
<p>NTTドコモが自社開発の「絵文字」を終了し26年の歴史に幕をおろすことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">千葉ロッテマリーンズの新球場は2034年の開業を目指す！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-24">2025年05月28日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地、ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市）の移転を巡り、所有者の千葉市は、先日、幕張メッセ駐車場（同）に屋外型の新球場を建設すると発表しました。</p>
<p>周辺整備費を含めた概算事業費は約650億円で、2034年の開業を目指しています。</p>
<p>民間の投資を呼び込み、商業・宿泊空間を備えた多機能スタジアムにする構想です。</p>
<p>神谷俊一千葉市長が、先日の記者会見で再整備の基本構想案を公表しました。</p>
<p>移転場所は幕張メッセ駐車場の北西部分としました。</p>
<p>整備に必要な約11万平方メートルの敷地が確保できたことに加え、2023年に開業したJR京葉線の幕張豊砂駅から500メートルほどとアクセスがよく、イオンモール幕張新都心など商業施設に囲まれた好立地が決め手となりました。</p>
<p>新球場は屋外型で、収容人数は球団の要望を踏まえ現在より約1割多い3万3,000人前後を想定しています。</p>
<p>選手の屋内練習場も備えます。</p>
<p>スタジアム整備費の約600億円は千葉市とロッテ球団などの民間で負担するほか、外構や周辺道路の整備に50億円ほどを見込んでいます。</p>
<p>選択肢の一つだったドーム型をつくるには800億～1,000億円のイニシャルコストが必要で、維持費もよりかかると試算されました。</p>
<p>神谷市長は「投資回収の可能性、経営の持続性の面で屋外型に優位性がある」と述べました。</p>
<p>「海が近く、潮風が心地よい誇れる地域資源」（神谷氏）を活用する意味合いもあるようです。</p>
<p>2025年8月ごろに基本構想を策定する。</p>
<p><span style="color: #000000;">先日、みずほPayPayドームで、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの試合を見ました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その時に感じたことは、福岡ソフトバンクホークスのホームでの試合で、千葉ロッテマリーンズのファンはかなり少ないのに、スゴくまとまりがあって、存在感があり、一度、ジャンプでスタジアムが揺れると言われる千葉ロッテマリーンズのホームの試合を見てみたいなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">うちの家族も同じことを言っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">風が強いと思いますが、物価の高騰でドームは無理でしょうから、千葉県民に愛されているチームの本拠地の移転により地域活性化にもつながると思いますので、早く実現してほしいですね。</span></p>
<p>千葉ロッテマリーンズの新球場は2034年の開業を目指すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保険ショップの保険見直し本舗が個人情報510万件を漏洩か？</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-17">2025年05月22日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>保険ショップ大手「保険見直し本舗」を運営する保険見直し本舗グループは、先日、ランサムウエア被害により約510万件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。</p>
<p>漏洩した恐れのある情報は保険契約者の氏名や住所、電話番号などです。</p>
<p>発表時点では、顧客情報が外部に公開された事実は確認されていないそうです。</p>
<p>保険見直し本舗は全国に約380店舗展開する保険ショップで、商業施設などに出店しています。</p>
<p>日本生命保険や東京海上日動火災保険など40社以上の保険商品を取り扱っています。</p>
<p>漏洩は2025年2月16日に発覚し、外部専門家を交え原因や影響などを調査してきました。</p>
<p>被害発覚後は関連するサーバーをネットワークから切り離すなどの措置を講じたようです。</p>
<p>ランサムウエアによる被害件数は増加しています。</p>
<p>警察庁によると、ランサムウエア被害の報告件数は2020年以降に急増しており、2024年の報告件数は222件に上りました。</p>
<p>金融機関でリスクが高まるのが取引先や業務の委託先へのサイバー攻撃による被害です。</p>
<p>2023年1月にはアフラック生命保険の業務委託先に不正アクセスがあり、氏名や年齢などの個人情報約130万人分が外部に流出しました。</p>
<p>チューリッヒ保険でも、業務委託先が不正アクセスを受け約69万人の顧客情報が漏洩しました。</p>
<p>金融機関は関係先が多く、第三者のサイバーセキュリティー対策の管理まで手が回らないことも多いようです。</p>
<p>金融庁は2024年10月に金融機関向けのサイバーセキュリティーに関するガイドラインを公表し、金融機関に関係先のサイバーリスクを適切に管理するよう求めています。</p>
<p>サイバーリスクが高まるなか、体制整備が急務になっています。</p>
<p>大手保険代理店も色々な問題が起きますね。</p>
<p>保険代理店は、業務上、個人情報をかなり入手しているでしょうから、リスクもかなり大きいでしょう。</p>
<p>我々会計事務所も、個人情報を扱いますので、気をつけないといけないですね。</p>
<p>保険ショップの保険見直し本舗が個人情報510万件を漏洩した可能性があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ブランド力低下の王者ナイキが見失った原点！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-10">2025年05月16日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、2025年4月の昼下がり、ニューヨークのセントラルパークは春の陽気を楽しみながらジョギングなどで汗を流す人であふれていました。</p>
<p>おなじみの光景ですが、彼らの足元に目を移すと、ある異変に気づきます。</p>
<p>スポーツシューズの王者「ナイキ」を履く人は4人に1人ほどで、アシックスやスイスの「On（オン）」を履く人の数とほぼ同じです。</p>
<p>高収入でファッションへの感度も高いニューヨーカーの心が、ナイキから離れているのではないだろうか？</p>
<p>そんな疑問をウオーキング中のサラさん（33）にぶつけてみると、「実はナイキのランニングシューズはあまり好きじゃない。これまでずっとアシックスやサッカニーといったブランドのレベルに達してこなかったと思う」との答えが返ってきました。</p>
<p>学生時代はサッカー選手として活躍していたサラさんは、この日はスイスの人気ブランド「オン」を履いていました。</p>
<p>自分の小さな足にもフィットするという老舗ランニング用品ブランド「サッカニー」がお気に入りだそうです。</p>
<p>近くでストレッチをしていたダニエルさん（55）はお気に入りのスポーツブランドについて、「（アメリカのデッカーズの）HOKA（ホカ）一択。とても心地良いんだ」と即答しました。</p>
<p>フルマラソン以上の距離を走る「ウルトラマラソン」でも愛用しているそうです。</p>
<p>「率直に言って、ナイキはダサい（dorky）」。</p>
<p>アメリカの有力ファッション誌「GQ」は、2024年8月、こんな記事を載せました。</p>
<p>「一般的に、ここ数年のナイキのイノベーションは説得力を失っている」と厳しい評価を下したのです。</p>
<p>ナイキは1980〜1990年代にはNBAのマイケル・ジョーダンやアメリカ男子ゴルフのタイガー・ウッズのスポンサーを務め、人気スポーツブランドとして不動の地位を確立しました。</p>
<p>特に、シューズラインの「エア・ジョーダン」はスポーツシューズの域を超え、ストリートファッションやヒップホップ文化の象徴になるほどの影響力を持ちました。</p>
<p>しかしながら、そのブランド力に陰りが見えます。<br />
イギリスの調査会社のブランド・ファイナンスがまとめた「ブランド力ランキング」によると、ナイキの順位は2017〜25年の間に26位から66位まで下がりました。</p>
<p>ランキングは、ブランドの認知度や価格受容度などを基に作成されたものです。</p>
<p>スポーツブランド全体が下がっているわけではありません。</p>
<p>競合のアディダスは同期間で130位から111位に浮上し、カナダ発のスポーツアパレル大手「ルルレモン」も圏外から463位に上昇しました。</p>
<p>ブランド力の低下で、業績も悪化しています。</p>
<p>ナイキは直近の2024年12月〜2025年2月期まで4四半期連続で減収となりました。</p>
<p>アメリカの消費は堅調でしたが、競合ブランドの追い上げが激しくなるなかで、需要を取り込めなくなっているのです。</p>
<p>ナイキにとっての転換点は、2020年のジョン・ドナホー氏の最高経営責任者（CEO）就任でした。</p>
<p>2024年秋に退任したドナホー氏は、電子商取引（EC）大手イーベイの元CEOで、デジタル分野の先導役として期待されていました。</p>
<p>ドナホー氏は通販ビジネスの知見を生かし、EC事業の強化と直営店販売の拡大に動いたのです。</p>
<p>その戦略は当初、奏功したようにみえました。<br />
新型コロナウイルスの感染拡大期には、EC用アプリの「ナイキアプリ」や限定モデルなどを取り扱うスニーカー販売専門アプリの「スニーカーズ（SNKRS）」で巣ごもり消費を捉え、ネット販売を伸ばしました。</p>
<p>2020年には、トレーニングの情報などを発信するアプリの利用料を無料にするなどデジタルコンテンツの充実に力を入れました。</p>
<p>さらに、アマゾン・ドット・コムや大手量販店のフットロッカーなど取引のあった小売業者への流通を制限し、直営店への顧客の呼び込みをはかりました。</p>
<p>その結果、売り上げ全体に対する直営店の比率は、4割を超えました。</p>
<p>しかしながら、販路の絞り込みは、結果的にナイキの競争力を損なうことになったのです。</p>
<p>誰もが直営店に足を運んでくれる熱心なファンというわけではないのです。</p>
<p>アパレル業界に詳しくニューヨーク州のファッション工科大学で教えるマリー・ドリスコル氏は「買いたいときに（小売店の）店頭に欲しい靴がないため、他ブランドにも手が伸びるようになった」と分析しています。</p>
<p>かつてナイキでマーケティングを担当していたマッシモ・ギウンコ氏が2024年7月にビジネスSNS「リンクトイン」に投稿した内容によると、ドナホー氏はZARA（ザラ）やギャップのようなライフスタイルブランドを目指し、バスケットボールやサッカーなどのスポーツ別の商品開発体制を一時廃止したようです。</p>
<p>メンズやレディース、キッズのカテゴリーに再編成しました。</p>
<p>ナイキは創業者のフィル・ナイトが中距離走の選手で、アスリートを知り、寄り添った商品を開発していたからこそ「クール」と呼ばれるようになりました。</p>
<p>原点を忘れたことが、新規性やデザイン性に優れた商品を生みにくくし、ナイキを支持していたスポーツ好きの顧客の離反を招いた可能性があります。</p>
<p>2024年10月、ドナホー氏の後釜としてエリオット・ヒル氏がCEOに就任しました。</p>
<p>ナイキのたたき上げで2020年でいったん退社していましたが、呼び戻したのです。</p>
<p>直販戦略を見直し、フットロッカーなどの小売店との関係も改善しつつあります。</p>
<p>「アスリートを全ての中心に据える。」と、ヒル氏は就任時のインタビューで原点回帰を約束しました。</p>
<p>個人的には、以前は、週に4、5回ジムに通っており、色々なウェアやシューズなどを使ってみましたが、ナイキのものはデザイン的に買いたくなるものが多く、買ってはみるものの、あまり長持ちしないということで、アディダスやアシックスやプーマに落ち着き、今でも、これらのブランドが好きです。</p>
<p>こどもたちも、これらのブランドのものを好んで使っています。</p>
<p>こういったところも、ブランド力の低下につながっているのかもしれませんね。</p>
<p>ブランド力低下の王者ナイキが見失った原点について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">高級ホテル15社をカルテルの疑いで公正取引委員会が警告へ！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-01">2025年05月07日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、帝国ホテルやホテルニューオータニなど東京都内の高級ホテル15社が、価格カルテルにつながる非公開情報を交換していたとして、公正取引委員会は近く、ホテルの運営会社に独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで再発防止を求める警告を出す方針を固めたことが、関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>ホテルの宿泊料金は、コロナ禍後のインバウンド需要の急回復で高騰し続けています。</p>
<p>その中で各ホテルが利益確保を優先し、価格に影響が出ていた恐れが浮上しました。</p>
<p>関係者によると、ホテルの運営会社15社の営業担当者らは毎月1回ほど集まり、経営戦略に関わる重要なデータについて情報交換していました。</p>
<p>各ホテルの客室稼働率や客室平均単価などに加え、将来の客室単価の設定方針も共有していたようです。</p>
<p>非公開の機微な情報が含まれていたといい、公正取引委員会はカルテルにつながる恐れがあると判断したそうです。</p>
<p>こうした情報をもとに、各社は競合他社と客室稼働率や単価を比較し、さらに価格を引き上げることができるのかなどを戦略的に判断し、価格を決めていたとみられます。</p>
<p>最近、ホテルの宿泊料金がかなり上がっていますが、インバウンド需要だけでなく、これも影響しているんでしょうね。</p>
<p>ライバル関係にあると思っていましたが、経営戦略に関わる重要なデータについて情報交換していたというのは驚きでした。</p>
<p>いつからやっていたのか分かりませんし、コロナの影響がホテルは大きかったかとは思いますが、カルテルはダメですからね。</p>
<p>高級ホテル15社をカルテルの疑いで公正取引委員会が警告を行うことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">シャトレーゼが委託先から製品受け取らず下請法違反！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-19">2025年04月24日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、菓子メーカーのシャトレーゼ（山梨県甲府市）が製造委託した包装資材などを正当な理由なく受け取らなかったのは下請法違反（受領拒否）に当たるとして、公正取引委員会は、先日、同社に製品の受け取りと、委託先への保管・運送代金の支払いを勧告しました。</p>
<p>2024年12月時点で約2,383万円分を受け取っていなかったとしています。</p>
<p>公正取引委員会によると、シャトレーゼは洋菓子などに使う包装資材や香料を11社に発注しましたが、必要になった都度に一部を受け取っていました。</p>
<p>受け取っていなかった分のうち、発注書上の仕上がり日から1年を超えていたのは1,300万円相当に上ります。</p>
<p>製造代金は受領した分のみ支払っていました。</p>
<p>消費期限が切れるなどし、下請け業者が廃棄せざるを得なかった製品もあったようです。</p>
<p>長期間の保管費用や複数回に分けて発送するための運送コストが下請け業者にとって過大な負担になっていたとして、公正取引委員会は下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」にも当たるとしています。</p>
<p>シャトレーゼは調査に対し、未受領の分を正確に把握していなかったと説明しているそうです。</p>
<p>受け取りと保管代金の算出を進めています。</p>
<p>シャトレーゼは1954年創業で、国内外で約千店舗を展開しています。</p>
<p>シャトレーゼは、同日、「問題点の是正と再発防止策の導入を行っている。法令を順守し、より一層のコンプライアンス強化に取り組んでいく」とのコメントを出しています。</p>
<p>『未受領の分を正確に把握していなかった』というのは、企業として大丈夫なのでしょうか？</p>
<p>香川県も以前はお店があったもののなくなって、数年前からまた出店していますが、安いお店は、こういう下請け業者などの犠牲のものとに成り立っているケースがまぁまぁあるように思いますので、個人的には利用を考えてしまいますね。</p>
<p>シャトレーゼが委託先から製品受け取らず下請法違反をしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「確定申告を行うホスト」は全体の2～3割程度？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-05">2025年04月14日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日刊SPAによると、ホストの世界において泣く子も黙るステータスであるのが、「1億円プレイヤー」という称号です。</p>
<p>繁華街に掲げられた大きな看板や、大音量で走りまわるアドトラックで目にした方も少なくないでしょう。</p>
<p>その名のとおり、年間1億円を稼ぎだす、いわば憧れの存在です。</p>
<p>ただし、ここまでたどり着けるのは、ごくわずかです。</p>
<p>ゆえに、トップホストであればこそ、地道な努力を欠かさないようです。</p>
<p>一方で、月の売り上げが0円というホストも存在します。</p>
<p>なぜ明暗がくっきり分かれるのだろうでしょうか？</p>
<p>以前、「ホストになったのだからトップを狙いたい」と宣言した“税理士との兼業ホスト”夜野仁さんに、ホストのお金事情を語ってもらっています。</p>
<p>ーートップホストとはどのような人をいうのでしょうか。<br />
夜野仁：やはり年間売り上げ1億円が目安になるのではないでしょうか。現在、1億円プレーヤーは全国で129人いると言われています。月収にして500万円から1,000万円のレベルです。ホスト自体は歌舞伎町だけで8,000人いると言われており、全国になると何万人というレベル。ホストの明確な人数がわからないので、正確な数字は出せませんが、1億円プレーヤーはわずか0.1％程度。多くても、せいぜい0.5％くらいです。その中でもトップ・オブ・トップは桁違いです。2024年のNo.1となったプリンスこうやさんは年間売り上げが19億4,000万円で、佐藤せるてぃあさんは7億円です。</p>
<p>ーー目が眩むような数字ですね。<br />
夜野仁：でも、売れているホストは注目されるものの、全体を見渡してみるとかなり厳しい世界です。売り上げが1ヶ月0円という人も当たり前にいますし、日給1万円程度もざらです。大多数のホストの収入は世間が思っているほど高くはありません。中央値で300万～500万円くらいなのではないでしょうか。</p>
<p>ーー悪質ホストの売掛金問題による風営法の改正などホスト業界に逆風が吹いていますね。<br />
夜野仁：はい、色恋営業で多額の売掛金を女性が作ってしまったがために、風俗店で働くことになったり、売春したりする……その際にホストが強要したということで逮捕されたというニュースも度々報じられています。</p>
<p>ーーこうした事情で苦戦している方も多いのではないでしょうか。<br />
夜野仁：売掛金問題だけでなく、税務のルール改正、風営法、世間の風潮など、ホスト業界だけではなくナイトビジネス業界全体にとって厳しい状況が続いています。でも、売れているホストは関係なく売れています。時代の流れを捉えて、その流れに適応していくことが現在のホストにとっては必要不可欠です。</p>
<p>現役ホストの話ではないのですが、ホストとして成功をして大金を手にして、会社経営に乗り出す人もいます。でも失敗して、夜の世界に戻ってくるというパターンが多いんですよね。ホストの仕事は厳しく、トップを長く続けるのも大変です。とはいえ、引退後は起業したいと考えているのであれば、ホストをやっている間に経営について勉強することが大切です。ホストをやるにしても、その後のキャリアにしても、常に学びの姿勢を取り入れていかないと厳しい時代になりましたね。</p>
<p>ーー実際に見聞きする中で、良いホスト像、悪いホスト像というのはありますか。<br />
夜野仁：女性客から、「以前に指名していたホストに暴力を振るわれた」「前金でお金を預けさせられて返してもらえない」「多額の売掛金があり、風俗で働くよう勧められている。どうしたらよいだろうか」といった相談をされることがあります。いわゆる悪質ホストのやり方は、ホストとお客さんのお互いにとってよくない形だと感じています。僕自身はそういうやり方はしないし、ホスト業界に巣食う悪い面はなくしていけたらと思っています。</p>
<p>そのためにも、ホストとして売上げの立て方を新たに確立することが大切なのではないでしょうか。僕は、ノンアルホスト、コンプラ重視、経営コンサルタントを接客の売りとしていますが、今後、TikTokにも力を入れていき、得意の税務や会計について、確定申告のススメといった情報を配信していきたいと考えています。</p>
<p>ーー確定申告というワードが出てきましたが、確定申告をするホストの割合が少ないことも指摘されています。その点については、どう考えていますか。<br />
夜野仁：確定申告をしてないホストは確かに少なくありません。7～8割がしていないのではないでしょうか。確定申告だけではなく、年金や健康保険を払っていないホストも少なくありません。</p>
<p>ーーそれはよろしくないですね。<br />
夜野仁：ただ、「税金を払いたくないから」確定申告をしていない人ばかりでもないんです。年収が数千万円あるのに、「店から、確定申告なんてしなくてもいいんじゃないと言われているから」とか、「周りがしなくても大丈夫だよって言うから」と間違った情報に惑わされているホストも少なからずいるんですよね。悪気があるわけではなく、何の根拠もなくそう思い込んでいるんです。でも、少ない収入であっても、ホストの場合、それは給与ではなく、事業所得。無申告を積み重ねた結果、税務調査が入ってしまい、慌てて僕に「調査が来たからお願いしたい」と相談に来る場合もあります。</p>
<p>ーーホストはお店に雇われている雇用者ではなく、個人事業主。だから、結果は自分自身に降りかかるわけですが、無申告で税務署が来たら1人じゃ太刀打ちできないですよね。<br />
夜野仁：はい、そのためもあり、グループや店舗によっては、定期的にお金にまつわる勉強会を開いているところもあり、少しずつ変わってきている感触はあります。売れているホストの方は、きちんとした形で確定申告をしてる方が多いので、その姿を見習う後輩ホストもいます。また、僕がホスト始めてから、同業のホストから確定申告についての相談を受けることも増えていますので、“現役税理士ホスト”として、この業界の力になれているのかなと思うと嬉しいですね。</p>
<p>ーーいい傾向ですね!!<br />
夜野仁：でも、1つ注意してほしいことがあります。それは、2022年度の税制改正。実は、2023年から税務調査が入った後の後出しの経費が認められなくなり、無申告者への罰則も厳格化されました。確定申告をしなければならないのに申告しない無申告状態を続けると、税務調査で指摘があった際に、通常の税金だけでなく、15～20％の無申告加算税や40％の重加算税が課される可能性があります。こういった罰則がある中で、後出し経費が算入できないのは非常に厳しい結果になってしまいます。</p>
<p>ーーそれは厳しい！　ホストをしていると、スーツや美容院、帰りのタクシー代など様々な経費がかかりますよね。結構、お高い経費なので、これが算入できないのはつらいですね。<br />
夜野仁：そうなんですよ。税改正と対策といったことも周知していかないといけないと感じています。それに、最近の売掛問題だけでなく、納税義務を果たしていないことによってもホストのイメージは悪いものになっています。社会的な印象を改善していくために、僕が注目されている間に、ホスト業界全体の納税意識を変えていけたらいいですね。</p>
<p>ーー先人の人気ホストから学ぶことも多いそうですね。<br />
夜野仁：ずっと売れ続けているホストは、シンプルにすごいと思いますし、見ているとみんな真面目です。毎日コツコツとライブ配信して、きちんと出勤して、しっかり接客するということをずっと丁寧にやっています。例えば、実際に見て感動した点なのですが、お店で1時までお酒も飲んで接客して、2時～3時には家に帰り、そして朝の10時にはライブ配信をする。こうしたスケジュールを実際に続けているホストさんがいました。努力をして、コンプライアンス重視で接客をして、実際に売り上げを建てられている。本当にすごいなと感じます。</p>
<p>ーーでは、まだデビューして半年にもならない夜野さんは、まだまだ伸び代があるということですね！<br />
夜野仁：はい、頑張ります。初回の来店では、ホストたちが次々とお客様に着き、その中から一人を選んでもらう「送り」というシステムがあるんです。最初の頃は、フリーで着いたとしても「送り」まで繋がらないケースが何度もありました。選んでもらうということって本当に難しいです。しかも、初めて「送り」になったお客さんから、LINEをブロックされてしまい……。次の指名の日程も決まっていたのに、結局リピートに繋げられなかったんです。連絡の頻度などが理由かと、振り返って学びましたが、接客の難しさを思い知らされた経験でしたね。</p>
<p>ーーそんな失敗もしているのですね。<br />
夜野仁：はい。普通にホストとしてコツコツ成長しています。初回料金は10,300円なので、ぜひ遊びにきてください。会いに来てくれるというだけで本当に嬉しいので！</p>
<p>＝＝＝＝＝<br />
朴訥とした雰囲気で、落ち着いたトーンで話す姿が印象的な夜野さん。納税指導という武器を引っさげて、ホスト業界に改革を起こす日を期待したいですね。</p>
<p>こういう税理士がいるのは知りませんでした。</p>
<p>ホスト業界の納税意識を変えてくれればそれば素晴らしいことだと思いますし、自らホストをしているわけですからホスト業界に強い税理士になれるでしょうから、今後に期待したいですね。</p>
<p>「確定申告を行うホスト」は全体の2～3割程度であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ランチではクレカ使えません」などの加盟店規約違反が続く理由！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-01">2025年04月03日(木)</time></span></h6>
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<p>日経ビジネスによると、先日、昼時になにげなく入った中華料理店のレジ横に「ランチではクレジットカードは使えません」とただし書きが書いてありました。</p>
<p>飲食店ではよく見る風景ですし、クレジットカード手数料を客に請求する飲食店もあります。</p>
<p>いずれも明確な加盟店規約違反に当たるのですが、なぜいまだにこうした慣習が当たり前のように残っているのでしょうか？</p>
<p>理由は明確で、クレジットカード会社も能動的に取り締まらず、利用する客側もわざわざ規約違反を伝えないからです。</p>
<p>クレジットカードを使用した際に渡され、多くの人が丸めて捨てる緑色やピンク色の明細書も依然として残っています。</p>
<p>クレジットカード業界にはいくつもの古い慣習が曖昧なまま残り続けています。</p>
<p>兵庫県加西市でラーメン店「桐麺（きりめん）」を営む桐谷尚幸氏はただでさえ原材料が高騰化している中で、決済手数料の負担は無視できないと現金決済にこだわり続けています。</p>
<p>頭を抱えるのは個人店だけではありません。</p>
<p>「名代富士そば」を展開するダイタンホールディングス（東京都渋谷区）もまた投資対効果を鑑みて全面展開に踏み切れていません。</p>
<p>もちろん、ラーメン店「一蘭」のようにキャッシュレス化で訪日客需要を取り込んで成功しているケースもあります。</p>
<p>ただし、多くの加盟店は支払う手数料に対する価値を見いだせていないのが現状なのです。</p>
<p>日本のキャッシュレス化を妨げる要因を根気よく1つひとつ取り除いていくしか方法はなさそうです。</p>
<p>飲食店は利益率があまり高くないので、手数料が大きな負担になるでしょうね。</p>
<p>ただし、最近は手数料率が下がりつつありますし、現金払いではなく、支払いを先延ばしできたり、ポイントが付くクレジットカードが使えるからという理由でそのお店を選んでいる方もいるでしょうし、不正使用や貸倒のリスクはカード会社が負っているわけですから、結局、カード会社に手数料を支払ってでも売上が増えることを目指すか、売上が減ることを覚悟してクレジットカードの加盟店をやめるかだと思います。</p>
<p>個人的には、加盟店規約違反をしているお店は、断られた方は二度と来ない可能性が高いように思いますので、将来的な売上を失っているということですから加盟店規約違反はやめてほしいと思いますし、カード会社も厳しく取り締まってほしいと思います。</p>
<p>「ランチではクレカ使えません」などの加盟店規約違反が続く理由について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff; font-size: 40px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.0415625em;">定員割れ続きの広島女学院が大学経営から撤退し京都の学校法人に移管！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月31日(月)</time></span></h6>
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<p>読売新聞によると、学校法人「広島女学院」（広島市東区）は、先日、広島女学院大（同）の管理主体を、京都市を拠点とする学校法人「YIC学院」に2026年度から移管する方針を明らかにしました。</p>
<p>文部科学省に、同日、移管計画の認可を申請しました。</p>
<p>広島女学院大は1886年に開かれた私塾・広島女学会が前身で、1949年に4年制大学として開学しました。</p>
<p>人文学部と人間生活学部があり、2024年5月1日の時点で計約780人が在籍しています。</p>
<p>2025年2月末の学校法人理事会で、移管の方針を決めました。</p>
<p>大学敷地内にある広島女学院ゲーンス幼稚園の管理も移します。</p>
<p>一方、同中学・高校（広島市中区）は引き続き運営します。</p>
<p>大学経営からの撤退の背景には、慢性的な定員割れによる経営難があります。</p>
<p>広島女学院によると、入学者は2019年度以降は定員（330人）割れが続き、2024年度は136人でした。</p>
<p>少子化をはじめ、共学志向の学生が多くなっていることなどが要因とみられます。</p>
<p>移管先のYIC学院は、京都市内で専門学校や日本語学校を運営しています。</p>
<p>大学の組織体制や教育課程などは当面、現状を維持しますが、専門学校の実践教育のノウハウを生かして、共学化の可能性をはじめ、多様化する学生ニーズへの対応を検討します。</p>
<p>文科省が移管を認めれば、2025年9月に将来的な構想案を発表する方針だそうです。</p>
<p>今後、おそらく、同じような大学が出てくるんでしょうね。</p>
<p>先日、香川県では、若い人が県外に出て行くのは、人口の割りに大学が少ないということで、香川県の池田知事が、大学の設置や既存の香川県立保健医療大学の拡充のお話しをされていましたが、個人的には同じような考えですので、撤退し県外の法人に移管というのは、広島県にとってマイナスなのではないかと思います。</p>
<p>もちろん、大学を維持・設置・拡充すればいいということではなく、将来、働く上で役立つような学部を設置し、学生本人も行きたい、親も行かせたい、大学の教職員も自分のこどもや親族を行かせたいと思うような大学にしないといけないとは思いますが。</p>
<p>定員割れ続きの広島女学院が大学経営から撤退し京都の学校法人に移管することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">育休・祝い金が手厚く社長も応援の日亜化学は子だくさん！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月27日(木)</time></span></h6>
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<p>日本経済新聞によると、発光ダイオード（LED）大手の日亜化学工業には「子だくさん企業」というもう一つの顔があります。</p>
<p>本社を置く徳島県で生まれる赤ん坊の1割弱は、日亜化学工業の子なのです。</p>
<p>背景には対象男性の7割が取得する育児休業や最高100万円の出産祝い金、時短勤務のしやすさなどの工夫があります。</p>
<p>創業家の小川裕義社長も、子育て応援の「イクボス」を宣言しました。</p>
<p>まずは、規模感です。</p>
<p>徳島県の人口は68万人余りで、阿南市を中心に徳島県内に工場が集まる日亜化学工業の社員数は単体で約8,300人です。</p>
<p>配偶者を加えても徳島県人口の2%ほどです。</p>
<p>その社員家族から生まれた赤ん坊は2023年が395人で、徳島県全体の出生数（3,958人）の10%を占めました。</p>
<p>2024年も305人で、徳島県内比率は8%台を維持しました。</p>
<p>管理担当の粟谷圭吾常務は「ここ数年は男性の育休取得の奨励と出産祝い金の増額に力を入れてきた」と語っています。</p>
<p>女性の育休取得率は100%です。</p>
<p>男性も2022年の30%から、2023年は53%、2024年は73%と一気に伸びました。</p>
<p>期間も2024年は1か月以上が41%を占め、3か月以上も16%ありました。</p>
<p>技師の森住知典さんも「2人目が生まれて2か月半の育休を取り、妻に歓迎された」と言っています。</p>
<p>祝い金も2018年以降、増額が続いています。</p>
<p>それまで一律1万円だった支給額は、2018年から1人目が10万円、2人目は20万円に増えました。</p>
<p>翌2019年からは1人目を30万円、2人目を40万円などに改定し、「入社前からいた子を含めて何人目か」で金額を決める仕組みも取り入れました。</p>
<p>2021年には2人目から60万円、5人目からは100万円の支給に改めました。</p>
<p>2023年の支払総額は1億8,000万円、2024年は1億5,000万円だったそうです。</p>
<p>「『祝い金があるからもう一人』とは思わないが、家計が助かるのは確か」と、今春に2人目の出産を予定する白石実希子さんは話しています。</p>
<p>「子育て世帯にとって、時短勤務がしやすいのもありがたい」と指摘するのは藤本麻希さんです。</p>
<p>勤務は原則午前8時〜午後5時ですが、就学前の子どもがいる社員は前後1〜2時間の時短が可能で、託児施設の送迎などに充てる人が多くなっています。</p>
<p>日亜化学工業は2時間短縮の場合で1時間分の給与を補塡する仕組みを用意し、職場も笑顔で送り出します。</p>
<p>日亜化学工業では女性活躍を推進する横断チームの「ミライ」が中心となり、育児や介護、女性の能力開発などで会社に提言を続けてきました。</p>
<p>こうした声を受け、2025年からは上司が職場の子育て環境を率先して整える「イクボス」の育成に本腰を入れています。</p>
<p>2025年1月には小川社長が自ら4項目のイクボス宣言を公表しました。</p>
<p>このうち「困った人の側に立つ」の項目では「有給・育児介護休暇を利用しやすい職場づくり、社風づくりに努めます」と誓いました。</p>
<p>主に課長級以上の管理職を対象にイクボス研修も開始しました。</p>
<p>参加者が提出するA4判の宣言書には、社長が応援の一言コメントを添えて返却します。</p>
<p>日亜化学工業もこの10年で社員の平均年齢が5歳上がり、約40歳になりました。</p>
<p>出生数自体も減る傾向にあります。</p>
<p>「社員の士気を高め、地域の活性化に貢献するためにも、今後も切れ目なく子育て支援を続けたい」と粟谷常務は話しています。</p>
<p>社員家族から生まれた赤ん坊が徳島県全体の出生数の10%を占めるなんて、日亜化学工業はすごい会社だと驚きました。</p>
<p>徳島県と言えば、大塚製薬関連の企業が多いのではないかと思っていましたが、日亜化学工業は徳島県にとってなくてはならない会社ですね。</p>
<p>徳島県以外でも、1社もしくはそのグループで、出生数の10%を占めるところはあるのでしょうか？</p>
<p>育休・祝い金が手厚く社長も応援の日亜化学は子だくさんであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">市場もビッくらポンのくら寿司の株主優待のわずか2か月での復活！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-02">2025年03月06日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、先日、東京株式市場で回転ずしチェーンのくら寿司株が買い注文を集めました。</p>
<p>制限値幅の上限（ストップ高水準）となる前日比500円（19.30%）高の3,090円で配分したのです。</p>
<p>前日に株主優待制度を再び導入すると発表しました。</p>
<p>2024年12月に優待を廃止すると発表していたものの、わずか2か月での廃止撤回に投資家はうれしい驚きを隠しませんでした。</p>
<p>同社が展開する「くら寿司」は、食べ終えた皿をスロットに投入するとカプセルトイがもらえる「ビッくらポン！」など、来店客を楽しませるしかけ作りに定評があります。</p>
<p>4月に株主優待の権利が確定する銘柄の中でも、くら寿司は一定の人気があり、固定客の獲得に一役買っていました。</p>
<p>しかしながら、海外投資家などを念頭に置いた「公平な利益還元」のため、2024年12月に優待の廃止を決めたのです。</p>
<p>ところが、優待廃止の発表を受けて、くら寿司株は急落しました。</p>
<p>3,800円台だった株価は2025年2月17日に2,537円と2020年9月以来およそ4年5か月ぶりの安値に沈み、発表後の下落率は3割を超えました。</p>
<p>2024年10月期（前期）の有価証券報告書によると、前期末時点の株主構成は「個人その他」が最も多く43%を占めるとあって、優待廃止の影響は大きかったようです。</p>
<p>くら寿司は「多くの株主から株主優待制度の再開などの意見や要望があった」として優待制度を再び設けます。</p>
<p>4月末の株主名簿に記載された株主を対象に、所有する株式数に応じて2,500円から2万円の食事券を毎年7月上旬に贈ります。</p>
<p>これまでは店舗での会計1,000円ごとに500円分を利用できる割引券を贈っていましたが、より使いやすい食事券に改めます。</p>
<p>同社は株主の声を受けて「株主優待が単なる株主還元という要素を超えた企業価値の一部になっていると判断した」（IR部）そうです。</p>
<p>配当を中心とした株主還元にしていきたいという考えに変わりはありませんが、優待を再び導入するのであれば早いほうがいいと「復活」で話をまとめました。</p>
<p>くら寿司株の2025年2月19日終値（2,590円）を基にすると、100株を購入したときの優待利回りは1%弱にとどまります。</p>
<p>それでもSNS（交流サイト）上では好意的な受け止めが見られます。</p>
<p>いちよし経済研究所の鮫島誠一郎チーフアナリストは「すし業態は他の外食と比べて原価率が45〜50%程度と高く、優待利回り1%でも魅力的だ」と語り、株価の底入れを予想しています。</p>
<p>くら寿司にとどまらず、優待制度を見直す企業は増えています。</p>
<p>大和総研の瀬戸佑基研究員は「足元で優待廃止と拡充がともに増えているが、拡充する企業の方がやや多い」と分析しています。</p>
<p>少額投資非課税制度（NISA）による個人の投資への関心の高まりも背景にあるようです。</p>
<p>ラーメン店「一風堂」などを運営する力の源ホールディングスは2025年1月に株主優待制度を拡充すると発表しました。</p>
<p>直後に株価は急伸し、足元では発表前から5割ほど高い水準で推移しています。</p>
<p>一方、低価格イタリアンチェーン店のサイゼリヤは下値模索が続いています。</p>
<p>2024年7月10日に優待の廃止を発表し、翌日に株価は9%近く下げる場面がありました。</p>
<p>その後は4,700円台でいったん下げ止まったかに見えましたが、2025年2月6日には約1年5か月ぶりの安値となる4,360円に沈んでいます。</p>
<p>優待の有無や内容の充実度が個人の投資判断に与える影響は大きくなっているようです。</p>
<p>株主優待は日本独特の制度で、優待を使いにくい海外の機関投資家からの批判にさらされてきました。</p>
<p>いちよしの鮫島氏は「消費者の生活に密着したBtoCの企業が優待を拡充して個人に株を持ってもらおうとするのはひとつの策だ」と指摘しています。</p>
<p>くら寿司の決断と株価反応は、自社の株主構成を考える上場企業の経営陣に示唆を与えるかもしれません。</p>
<p>僕自身も、株主優待目的で保有している株式があります。</p>
<p>それらは、株主優待がなくなるとおそらく売却するでしょうね。</p>
<p>株主がその企業の直接の顧客である場合、株主優待は有効だと思います。</p>
<p>株主優待目的で保有していると、株価が下がったからといってすぐに売るようなことはしないと思いますので、安定株主にもなりますし、消費者にもなりますし。</p>
<p>市場もビッくらポンのくら寿司の株主優待のわずか2か月での復活について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会があしき商慣習一掃のため下請法違反の発注元に「自主申告」を呼び掛け！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-23">2025年03月03日(月)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>時事通信によると、部品製造に使う金型を無償で保管させるなど下請法違反に当たるケースが相次いでいることを受け、公正取引委員会が発注元に対し、違反を自主申告する「自発的申出制度」の利用を呼び掛けています。</p>
<p>申告の際に改善が認められれば、会社名を公表されないなどのメリットがあり、制度利用により「あしき商慣習」（公正取引委員会幹部）を一掃するのが狙いです。</p>
<p>金型保管を巡っては、2024年7月にトヨタ自動車の子会社、2024年11月に住友重機械工業の子会社、2024年12月に東証プライム上場会社が下請けに無償で保管させたとして、下請法違反で相次いで公正取引委員会から勧告を受けました。</p>
<p>「このような商慣習を一掃するには、企業経営者がリーダーシップを発揮して、社内に自主点検すると号令して対応する必要がある」と、公正取引委員会の向井康二官房審議官は、先日、発注元に対し、自発的申出制度の活用を訴えました。</p>
<p>特定企業の下請法違反発表の記者会見の場に同席して呼び掛ける異例の対応でした。</p>
<p>自発的申出制度は公正取引委員会の調査開始前、会社が下請法違反に該当する行為を自発的に申し出た場合、下請け業者の利益回復などの対応をしていると認められれば勧告されない制度です。</p>
<p>2008年から始まり、勧告と違って会社名は公表されません。</p>
<p>公正取引委員会によると、企業が自発的申出制度を使って違反を申し出たのは2014年度以降で496件あるそうです。</p>
<p>下請け業者への代金を不当に減額したケースがほとんどで、今回問題となった金型の無償保管に関する申し出は3件にとどまっています。</p>
<p>向井氏は金型の無償保管について「底が見えない」と述べ、発覚していないケースが数多くあるとの認識を示しています。</p>
<p>公正取引委員会は同制度の利用を促すだけでなく、監視をさらに強化する方針です。</p>
<p>給料を増やせと言っていますが、大手企業がきちんと支払うべきものは支払わないと、中小企業の給料は上がらないのではないかと思います。</p>
<p>最近、初任給を無茶苦茶上げている大手企業の話しが新聞によく載っていますが、人件費アップで、今後、利益確保のために下請け業者などへシワ寄せがあるのではないかと推測していますが、公正取引委員会には頑張っていただいて、あしき商習慣を一掃してほしいですね。</p>
<p>公正取引委員会があしき商慣習一掃のため下請法違反の発注元に「自主申告」を呼び掛けたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">札幌市が「自己負担」の慣行取りやめ職員の名刺を公費負担へ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月25日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>毎日新聞によると、札幌市は、先日、職員の名刺作成を自己負担としていた慣行を取りやめ、原則公費負担に変更すると発表しました。</p>
<p>「職務上必要であり、公費負担が適切である」（担当課）と判断したようです。</p>
<p>職務上必要と認める職員の名刺は今後、職場単位で取りまとめ、公費で作成します。</p>
<p>札幌市によると、自治体職員の名刺は自己負担であるケースが多く、札幌市もほぼ全職員が自己負担で作成していました。</p>
<p>これに対し、働き方改革の一環で2023年11月、公費負担を求める職員提案があり、札幌市は負担のあり方を検討していました。</p>
<p>一般行政職員（約1万5,000人）のうち約7,000人が公費負担の対象です。</p>
<p>総枚数は年間47万枚を見込み、すべて民間事業者に発注した場合は年間700万円程度が見込まれるそうです。</p>
<p>秋元克広市長は2024年6月の定例記者会見で、「仕事で使うものであれば、自費はマッチしない」などと述べ、公費負担が望ましいとの認識を示していました。</p>
<p>個人的には、以前聞いたことがあって知っていたのですが、ようやくまともになるのかぁという感じです。</p>
<p>以前からずっと思っている（何度か書いたことがあります。）のですが、東京にいるときは、税務署の職員は名刺を持っていたのですが、香川に帰ってきてからは、税務署の職員は名刺は持っていない（東京から出向で来ている方は名刺を持っている方はいる。）のが、ビジネスシーンではどうなのかなぁと感じているのですが、札幌市がきっかけとなって変われば良いなぁと思いました。</p>
<p>札幌市が「自己負担」の慣行取りやめ職員の名刺を公費負担とすることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JA全中が追加費用200億円規模の恐れで新システムの使用停止！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月18日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>時事通信によると、全国農業協同組合中央会（JA全中）が新たに開発した情報システムの使用を停止する方向で調整していることが分かったようです。</p>
<p>全国の農協に利用してもらう目的でしたが、開発費が想定を上回り、利用料上昇が避けられなくなったためです。</p>
<p>今後数年間で計180億～220億円程度の費用が発生する見込みで、システム開発の進行管理を巡る責任が問われそうです。</p>
<p>停止する方向となったのは「新コンパス―JAシステム」と呼ばれる業務管理システムです。</p>
<p>開発費がかさみ、システムを使う農協側が支払う利用料は当初計画の3倍程度に膨らむ見通しとなりました。</p>
<p>新システムは、全国27地域のJAが利用する意向を示し、5地域で既に導入が始まっていました。</p>
<p>JA全中は、利用していたJAには別のシステムへの移行を促していくそうです。</p>
<p>JA全中は2025年3月7日に臨時総会を招集し、2025年度の事業計画と収支予算を諮ります。</p>
<p>システム開発費用の負担が響き、収支は約36億円の赤字となる見込みです。</p>
<p>現時点で会員の農協側に会費増額を求める協議はしていないそうですが、開発を巡る責任や経費負担が今後議論になるとみられます。</p>
<p>農林中金の投資の問題やらJA全中のシステムの問題やら、農業の業界は大変ですね。</p>
<p>すでに提供している情報システムの使用を停止するのはどうかと思いますが、どういうコストの見積りだったんでしょうね。</p>
<p>諸々のコストアップはあるとは思いますが、3倍というのは見積りが甘すぎるのではないでしょうか。</p>
<p>改めてJAの存在意義をゼロベースで考えるべきだと思う1件でした。</p>
<p>JA全中が追加費用200億円規模の恐れで新システムの使用停止の方向であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">マルハニチロは生産8割減でマグロ完全養殖ほぼ消滅！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-08">2025年02月13日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、完全養殖によるクロマグロの商業生産がほぼ消滅する見通しです。</p>
<p>マルハニチロが2025年度の生産量を前年度比8割減らすほか、ニッスイや極洋など大手水産会社が撤退しました。</p>
<p>2002年に近畿大学が世界で初めて完全養殖に成功し、希少なマグロを安定供給できる夢の技術として、投資が活発化しましたが、天然の資源回復や餌高騰で採算が悪化したのです。</p>
<p>「今、完全養殖のマグロの稚魚はあまり注文がないんです」。</p>
<p>世界初のマグロ完全養殖を成功させた近畿大水産養殖種苗センターの岡田貴彦センター長は打ち明けます。</p>
<p>2024年の稚魚販売数は、以前より大きく育て出荷していることもあり約7,000匹と15年前の10分の1です。</p>
<p>完全養殖とは人工ふ化した稚魚を親まで育て、その親からまた卵をとり次の世代を生み出す養殖法です。</p>
<p>海の資源に影響が少なく、高品質な魚を通年供給できるとしてマダイやブリで実用が進んでいます。</p>
<p>マグロは超難関でしたが、近畿大が32年間の研究を経て実現しました。</p>
<p>近畿大には全国の養殖業者から稚魚の注文が殺到しました。</p>
<p>需要に応えるため2010年から豊田通商と人工稚魚の生産で協業しました。</p>
<p>2010年にはマルハニチロが民間企業で初成功し、極洋やニッスイも続きました。</p>
<p>最多の年で極洋は2021年度に198トン、ニッスイは2020年度に670トン、マルハニチロが2020年度に950トンのマグロを生産しました。</p>
<p>各社「1,000トンを目指す」と規模拡大を競っていました。</p>
<p>しかしながら、足元で縮小・撤退が相次いでいます。</p>
<p>マルハニチロの2025年度の生産計画量は50トンと、最多だった2020年度の5%に減ります。</p>
<p>4月以降は主に輸出用で、日本の店頭で見かける機会は減りそうです。</p>
<p>背景にあるのは急速な採算悪化です。</p>
<p>「生産原価がすさまじく高い」。</p>
<p>ニッスイの養殖子会社、ニッスイまぐろ（長崎県佐世保市）の木村知己社長は2022年を最後に「一旦停止」した理由を話しています。</p>
<p>通常のマグロ養殖は2〜3キロの天然稚魚を3〜4年育て出荷しますが、卵からふ化させ、より小さな段階から育てる完全養殖は出荷までに5年はかかります。</p>
<p>マグロは1キロ太るのに15キロの餌を必要とします。</p>
<p>天然のサバやイワシが不漁で高騰するなか、長期間育てるのは容易ではないのです。</p>
<p>天然マグロの資源回復も養殖業には逆風です。</p>
<p>2025年には日本近海の漁獲枠が5割拡大し、2024年の豊洲市場（東京都江東区）の「まぐろ（国内）」の平均卸値は1キロあたり3,879円と前年比6%下がるなど、「黒いダイヤモンド」と呼ばれたマグロの価格は安定し、養殖のうまみが減ったのです。</p>
<p>極洋は完全養殖の子会社が債務超過に陥り、2024年に解散しました。</p>
<p>ニッスイとマルハニチロは、完全養殖ではなく、100キロほどある天然マグロを半年間育てて出荷する短期養殖に軸足を移しつつあります。</p>
<p>事業環境が変わっても「完全養殖は絶対にやめない」とマルハニチロ養殖ユニットの井本悟史ユニット長は強調しています。</p>
<p>海が変化し、餌のサバやイカが激減する中、天然マグロがいつまでも順調に増える保証はありません。</p>
<p>一度撤退すれば再開に10年はかかるからです。</p>
<p>近畿大は成長のよい稚魚、天然資源に依存しない餌など完全養殖の課題解決に向けた研究を強化しています。</p>
<p>日本人は5,000年以上前からマグロを食べてきたとされるほどマグロとの関係性は深いです。</p>
<p>マグロの安定供給に向けた努力は続きます。</p>
<p>近畿大学が世界で初めて完全養殖に成功し、受験者数も日本一になるなど、マグロも今もうまく行っていると思っていたのですが、そうではなかったんですね。</p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、魚は、天然の方が良いイメージがあるのかもしれませんが、そのイメージも将来的に変わり、天然から養殖にシフトいくと思いますし、マグロは日本人にとって大事な魚だと思いますので、近畿大学には頑張って欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">マルハニチロは生産8割減でマグロ完全養殖ほぼ消滅したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">“世界一”のクラフトビール「伊勢角」大躍進の舞台裏！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-01">2025年02月06日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>テレビ東京によると、天照大御神を祭るお伊勢さんの町、三重県伊勢市ですが、参拝客がお参りの後に訪れるのが「おはらい町」です。</p>
<p>800メートルほど続く石畳に100以上の店が軒を連ねています。</p>
<p>大にぎわいの通りに長い行列ができていました。</p>
<p>歴史を感じさせる看板には「伊勢角屋麦酒」と書かれています。</p>
<p>一大ブームを巻き起こしているメーカーのクラフトビールです。</p>
<p>提供しているのは全部で6種類で、味もタイプも異なるさまざまなビールを気分や好みで選べるようにしています。<br />
「ねこにひき」は今、世界で大流行している「ヘイジーIPA」というスタイルのビールで、苦味を抑えたジューシーな味わいが特徴です。<br />
「ヒメホワイト」を飲んでいた客は「やさしくて苦みがない」と言っています。</p>
<p>このビールを造っているメーカーは、伊勢神宮から車で10分ほどの場所にたたずむ二軒茶屋餅角屋本店で、老舗の餅店です。<br />
創業は1575年で、織田信長が武田軍を破った「長篠の戦い」があった年です。</p>
<p>以来450年間、のれんを守ってきました。</p>
<p>名物は、餅の皮でこし餡を包み、きな粉をまぶした素朴なお菓子、「きなこ餅」（10個入り、940円）で、一つ一つ手作りで創業当時の味を守り続けています。</p>
<p>二軒茶屋餅の店舗は全国でここだけで、観光客が集まる場所ではないが、客がひっきりなしに訪れます。</p>
<p>店の奥には、かつてお伊勢詣した旅人がひと休みした場所もあります。<br />
餅店の目の前にある同じような古い建物の中で売られていたのは、参道で人気だったクラフトビールです。</p>
<p>向かいにビールの専門店「伊勢角屋麦酒 麦酒蔵」を設け、餅を買った客にもアピールしているのです。</p>
<p>通称「ISEKADO」と呼ばれるこのビールは、350ミリリットル缶の定番商品で約400～1,000円と、 大手メーカーのものより値は張りますが、スーパーなどでも置かれ、年間出荷量はレギュラー缶換算で約500万本にのぼります。</p>
<p>世界11の国と地域に輸出を行い、ベトナムで現地生産も開始しています。</p>
<p>30年前に8,000万円ほどだった二軒茶屋角屋本店の売り上げは、今や14億円に迫ります。</p>
<p>その95％がクラフトビールなのです。</p>
<p>畑が違うビールに舵を切る決断を下した二軒茶屋餅角屋本店21代目・鈴木成宗氏（57）は、「超極東のしかも田舎に伊勢はある。世界地図を見ながら『世界に出てやる』とずっと思っていて、実際にベトナムで生産が始まり、インドにも協力会社があります。伊勢の名を世界に広げる」と語っています。</p>
<p>ビールの作り方はシンプルです。</p>
<p>麦芽を粉砕し、お湯で煮て麦汁を作り、酵母を加えて発酵させます。</p>
<p>では、どうやって違いを生み出すのでしょうか？<br />
会社の未来を左右する研究開発部門ですが、「修士以上の学位を持っているスタッフで構成している」（鈴木氏）そうです。</p>
<p>科学的なビール造りが伊勢角の強みです。<br />
酵母を自社培養するなどし現在20種類を活用していますが、ここまでやる中小メーカーは珍しいそうです。</p>
<p>さらに苦味や香りをもたらすホップ30種類、麦芽15種類を柔軟に組み合わせます。</p>
<p>この組み合わせで、無限に風味を生み出せるようです。</p>
<p>味わいの違いを示した図を見ると、苦味や味の濃さなど、あらゆる方向にバランスよくラインナップされているのがわかります。</p>
<p>どんな好みも広くカバーする狙いで、商品は現在「30種類ぐらい」（鈴木氏）だそうです。<br />
商品一つ一つに明確なターゲットも設定しており、マニア向けのものもあります。<br />
アルコール度数が10％もある「脳がとろけるウルトラヘヴン3×IPA」（834円）、通称「脳とろ」ですが、5種類のホップを大量に使った鮮烈な香りで、「ビール界のオスカー」と呼ばれる世界最高峰の「インターナショナル・ブルーイング・アワード」で金賞にも輝きました。<br />
全国の量販店にも並ぶ一般向けの定番商品「ペールエール」（396円）も、お手頃価格ながら同アワードで3回、金賞を受賞しました。</p>
<p>新作を投入するペースも早く、平均すると月に3種類が入れ替わります。</p>
<p>中には、逃したら二度と味わえない一期一会の限定ものもあります。<br />
100本前後の販売しかない「カドラボ」シリーズは、1本（750ミリリットル）3,000円以上しますが、尖った風味にマニアが飛びついているのです。</p>
<p>入社6年目の醸造士・山宮拓馬氏が手がけた「カドラボ」は、植物の「木瓜（ぼけ）」の実から採取した野生の酵母で醸造しています。</p>
<p>この酵母がフルーティーでいながらスモーキーな風味を実現し、瓶の中でも発酵が続き、旨みが増していくそうです。<br />
「瓶内で二次発酵してどんどん炭酸がたまっていきます」（山宮氏）<br />
ちなみに、山宮氏は京都大学大学院出身で、入社理由を「味の多様性、フレーバーの豊かさに惚れ込んで。安定していいビールを造っているなと」と、説明しています。</p>
<p>馬場建吾氏は一橋大学出身で、入社2年目で早くもブルワー（醸造士）デビューしました。</p>
<p>こうした環境も人材が集まる理由となっています。</p>
<p>入社については「親も『そこまで歴史がある会社なら』と」と言うそうです。<br />
「経営は『人』だと思っているので、歴史が信頼感となって入社してくれるのはありがたいですね」（鈴木氏）</p>
<p>2024年11月下旬、鈴木氏が夫妻で東京を訪れました。</p>
<p>気軽にクラフトビールが楽しめる店を作り、ファンを増やそうとしているのです。<br />
東京都内で3店舗目となる「伊勢角屋麦酒」丸ビル店ですが、伊勢角のクラフトビールに合わせるのは、三重県産の食材を豪勢に使った和食です。</p>
<p>飲食店を数多く運営する外食企業「アクアプランネット」とタッグを組みました。<br />
「たくさんあるクラフトビールメーカーの中で、『伊勢角屋麦酒』と鈴木さんがやっていることは輝く星のよう。そのブランドを貸してほしいと」（アクアプランネット社長・福政圭一氏）<br />
グランドオープンの日は、店の前には噂を聞きつけた100人近い客が今か今かと営業開始を待っていました。</p>
<p>中には「もともとビールは苦手だったが、飲みやすくて好きになった」というファンもいて、大盛況となりました。</p>
<p>ただ、ビール市場全体で見ると、クラフトビールのシェアは2％にも満たないのです。</p>
<p>いかに間口を広げられるかに、会社の未来がかかっているようです。<br />
「本当にメジャーになろうと思ったら、東京から情報を発信しないと太刀打ちできない。東京で発信できて土俵に上がれると思っている」（鈴木氏）</p>
<p>さまざまな企業とのコラボにも取り組んでいます。</p>
<p>パッケージにも東京駅があしらわれているのは、「JR東日本」と作った東京駅開業110周年の記念ビール「TOKYO STATION JR PALE ALE」（448円）で、スーパーのイオンとコラボしたのはISEKADO「これから」「これまで」（各298円／税別）です。<br />
あの手この手で、伊勢角の味を広げていっています。</p>
<p>かつて「角屋」と「湊屋」という二軒の茶店があったことからその名がついた二軒茶屋餅角屋本店ですが、1967年、老舗の21代目として生まれた鈴木氏は、豊かな自然の中で育ち、周りに溢れていた生き物に興味を抱くようになりました。<br />
「田んぼに行って虫を獲ったり、ため池の水を顕微鏡で見ていろいろな微生物が動いているのを見たり。そういうことが楽しくてしょうがなくて」（鈴木氏）<br />
東北大学農学部に進学し、空手に打ち込む一方、微生物の研究に没頭しました。</p>
<p>好きなことをできるのはここまでと、卒業後は伊勢に戻ったが、待っていたのは退屈な日々だったのです。<br />
「大学を卒業して帰ってくると、子どもの時に見ていたものを何も変わらない。これを50年間やるのかと、嫌でしょうがなかったんです」（鈴木氏）<br />
そんな時、酒税法の改正によってビールの最低製造量が大幅に引き下げられ、小さなメーカーでも参入できるようになりました。</p>
<p>鈴木氏は年商の倍の2億円を投じてビール工場を建設し、2階にレストランも設けました。</p>
<p>しかし、にぎわったのは最初だけで、数か月で客足はバッタリと止まりました。</p>
<p>そんな中で鈴木氏は、海外のビールコンテストで世界一になれば巻き返せると考えたのです。<br />
まず、自ら審査員の資格を取得し、どんなビールが評価されるのかを研究しました。</p>
<p>そしてついに、世界5大大会の一つで日本メーカー初の金賞に輝いたのです。</p>
<p>ところが、目論見は外れ、「全然売れなかったです」（鈴木氏）。</p>
<p>どん底は続いたのです。<br />
妻・千賀氏はどん底時代を「言っちゃっていいのかな（笑）。現実逃避している感じで、今では考えられないほど『考える力』がなかった。どうしたらいいか分からなくて、光の見えないトンネルの中を走っている感じでした」と振り返っています。</p>
<p>そんな頃に出会ったある人物が鈴木氏の運命を変えたのです。</p>
<p>鈴木氏が「救世主」と語るのは元岡健二さんです。</p>
<p>元岡さんは若い頃には「リンガーハット」の全国展開を推し進め、独立後は熊本県でレストランチェーンを成功させた外食ビジネスのプロフェッショナルです。</p>
<p>鈴木氏がアドバイスを求めると、伊勢まで来てくれたそうです。<br />
「かなり思い詰めていたので、重く、暗い感じで話をしたのだと思います。でもせっかく元岡さんに伊勢までお越しいただいたので、やるしかないと」（鈴木氏）<br />
さっそくビール工場へ案内しようとすると、元岡さんはその手前の駐車場で「今、空き缶が落ちていたのに素通りした。会社の隅々まで目を配ることができていない証拠だ」というダメ出しをしました。</p>
<p>さらに鈴木のデスクの引き出しをチェックし、「グチャグチャで整理できていない。経営がうまくいかないのも当然だ」と指摘されました。</p>
<p>そして元岡さんが勧めたのは「戦略MGマネジメントゲーム」でした。</p>
<p>参加者それぞれが経営者となり、どれだけ会社を成長させられるかを競うシミュレーションゲームだ。<br />
「非常に簡単に、会社というものがどういう構造で経営が回っているかということが分かります」（鈴木氏）<br />
社員一人一人が「経営者の視点」を持ち、全員野球で会社を成長させる、その大切さを元岡さんは伝えたかったのです。<br />
「『一人一社』という考え方で勉強していたものですから、社員一人一人が自立するためにマネジメントゲームを提案したわけです」（元岡さん）</p>
<p>今では、実際の経営にも社員一人一人が携わっています。</p>
<p>半年に1回行っている「実行計画策定会議」ですが、部署ごとに分かれ、売り上げの目標を設定しています。</p>
<p>パート社員も含めて全員で、どうしたら達成できるかを話し合い、具体的なプランを練り上げていくのです。<br />
「胃が痛くなります（笑）。でも目標の数字を手で叩いて出して、自分で動くということをやらないと、必死さも出ない。ありがたい機会だなと」（オンラインショップ担当者）<br />
「造りたいビールをひたすら造る」というメーカーとしての方向性も考え直しました。<br />
この日、ブルワーのトップ・出口善一氏は東京都墨田区のビアバー「麦酒倶楽部ポパイ」を訪ねました。<br />
「これだけ多くのお客さん来ていて、多くのビールがあって、どういうビールが求められるのか？」と問う出口氏に、店の経営者は「（客は）新しいビールを求めがちです。ブルワーも面白がってついていく。でもそこを追い求めると業界が沈んでいく気がする。一つのビールのクオリティを高めて『これで唸らせる』という商品を、僕は伊勢角さんに造ってもらいたい」と答えました。<br />
店や客の声をしっかり聞きながら伊勢角らしさを出す。難しい答えを探し続けるのです。</p>
<p>京大出身のブルワー・山宮氏が発泡スチロールの箱をいくつも運んできました。</p>
<p>中に入っていたのは、地元、伊勢特産のカキです。</p>
<p>実はカキを使うのは、ビール醸造の手法の一つなのです。<br />
「伝統的に『オイスタースタウト』というビールがイギリスで造られていたんです。カキ殻のミネラル分が塩気と酵母への栄養になる」（山宮氏）<br />
スタウトとは黒ビールの一種で、醸造の際にカキを入れると、豊富なミネラルが酵母を活性化し、フルーティーな香りが増すそうです。<br />
伝統製法では殻だけを入れるのですが、山宮氏は身も入れてみることにしました。<br />
1か月後、発酵が終わり、みんなで試飲しました。</p>
<p>「すごく飲みやすい」が鈴木氏の感想でした。</p>
<p>このオイスタースタウトは他のクラフトビールメーカーとの共同開発になります。<br />
「複雑な味だけど、口当たりはスムーズで飲みやすい。ビールが苦手な方にも体験していただきたいという思いがあります」（山宮氏）<br />
この「なま角スモークオイスタースタウト」（660円）は2025年1月に販売開始で、クラフトビールの可能性がまた一つ広がったのです。</p>
<p>僕自身、お酒をまったく飲まないのですが、『伊勢角』というクラフトビールを作っている会社がスゴいというのは、どこかで目にしたことがあります。</p>
<p>僕は、戦略MGマネジメントゲームのインストラクター資格を持っていますので、この記事を読んで、こういう儲かっている会社が、戦略MGマネジメントゲームをやっているというのを知って、やっぱり変動損益計算書の思考は会社経営にとって大事であるということを改めて感じましたし、嬉しくなりました。</p>
<p>今後は、戦略MGマネジメントゲームもどんどんやっていきたいなぁと思います。</p>
<p>“世界一”のクラフトビール「伊勢角」大躍進の舞台裏について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クスリのアオキが設立から40年の2025年に大台の1,000店に！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-20">2025年01月27日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、クスリのアオキホールディングス（HD）は、先日、2025年3月に店舗数が1,000店に達するとの見通しを示しました。</p>
<p>会社設立から40年で大台に乗ります。</p>
<p>足元では店舗建設にかかる資材費の高騰や節約志向の高まりといった逆風も吹いています。</p>
<p>店舗数拡大による売り上げの増加でコスト増をどこまでカバーできるかが焦点です。</p>
<p>クスリのアオキHDは1985年の設立で、2025年に40周年を迎えます。</p>
<p>1986年に金沢市に1号店を出し、500店に達したのが2018年です。</p>
<p>約7年でさらに500店上積みし、1,000店を達成する見通しです。</p>
<p>2024年12月11日時点で、25府県に977店を持っています。</p>
<p>最近は地方のスーパーを傘下に収めて店舗を増やしているほか、食品の品ぞろえを強化したり調剤薬局の併設を進めたりして、集客に結び付けています。</p>
<p>青木宏憲社長は、先日開いた2024年6〜11月期の決算記者会見で「売上高を伸ばしコストの増加をカバーする」と話しました。</p>
<p>一地域で集中的に店舗を増やすドミナント戦略をとり、売上高を拡大しながら物流や宣伝にかかる費用をなるべく抑える考えです。</p>
<p>ただし、課題も多くなっています。</p>
<p>店舗が増えれば、資材費や人件費もかさみます。</p>
<p>2024年6〜11月期の連結純利益は前年同期比2.5倍の86億円ですが、特殊要因を除いた実力ベースでは4%の減益です。</p>
<p>値上げの効果も剝落しつつあり、コスト増を吸収できていません。</p>
<p>さらなる成長には他のドラッグストアやスーパーと差別化できる戦略が欠かせないでしょう。</p>
<p>我が香川県でも、2024年に、スーパー激戦区の香川県で健闘していると思っていたスーパーの『ムーミー』がクスリのアオキHDに事業譲渡しましたが、僕自身、2024年に驚いた出来事の一つでした。</p>
<p>コスモス薬品をはじめとするドラッグストアがスゴい勢いで出店しており、今なおスーパーもできている香川県で、うまく行くのか疑問ですが、どうなるのか楽しみにウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>クスリのアオキが設立から40年の2025年に大台の1,000店に乗ることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">電車内でかばんを盗んだ「窃盗をやらない方が損」の東京国税局の職員が停職6か月！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-03">2025年01月10日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>テレビ朝日によると、電車内でかばんを盗んだとして逮捕・起訴され、有罪判決を言い渡された男性職員について、東京国税局が停職6か月の懲戒処分にしました。</p>
<p>職員は依願退職しています。</p>
<p>東京国税局によると、30代の男性職員は2024年8月、2回にわたり、帰宅途中にJR京浜東北線の電車内で網棚に置いてあったかばんの中から現金約5万円を盗んだなどとして逮捕・起訴されました。</p>
<p>その後、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。</p>
<p>東京国税局はこの男性職員を停職6か月の懲戒処分とし、男性職員は依願退職しました。</p>
<p>調査に対して「捕まることなく窃盗を繰り返すうちに、窃盗をやらない方が損だと思うようになった」と話しているということです。</p>
<p>この男性職員は他にも部内のシステムを利用して、知人が代表を務める会社の税務申告情報を持ち出すなどしていました。</p>
<p>また、神奈川県内の税務署に勤務する30代の男性職員は2024年9月までの5年半ほどの間に、勤務時間中に競馬サイトで馬券を1,673回購入していたということです。</p>
<p>東京国税局は、この男性職員を停職3か月の懲戒処分としました。</p>
<p>調査に対して「税務署内のひとけのないスペースでやればばれないだろうと思った」などと話しているということです。</p>
<p>東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに国民の皆さまの信頼を損なうこととなり、誠に申し訳なく、深くおわび致します」とコメントしています。</p>
<p>東京国税局は、毎年何人もとんでもない人が出てきますね。</p>
<p>人数が多いからと片付けられてしまうとそれまですが、こういう人達が、税務調査とかに来て、税金を取ったりしていると思うと、馬鹿らしくなりますね。</p>
<p>こういうことをしても、懲戒解雇ではなく、懲戒処分で依願退職となると、退職金が出ると思いますし、（この人たちは年齢的に税理士登録できないのかもしれませんが）税理士登録をする人もいるでしょうからね。</p>
<p>東京国税局も毎回、お詫びのコメントを出していますが、何か対策をやっているのでしょうか？</p>
<p>電車内でかばんを盗んだ「窃盗をやらない方が損」の東京国税局の職員が停職6か月となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">資生堂が業績低迷で脱中国依存で8ブランドに集中！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-14">2024年12月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、業績が低迷する資生堂は、先日、2026年までの新たな事業計画を発表した。</p>
<p>化粧品事業への投資を収益性が高い8ブランドに集中するようです。</p>
<p>元凶となっている中国事業への依存から脱却し、日本や欧米、アジア地域で成長を目指します。</p>
<p>藤原憲太郎社長最高執行責任者（COO）は記者会見で「地域のリバランスを進める」と説明しました。</p>
<p>投資を集中させる化粧品ブランドは主力の「SHISEIDO」「NARS（ナーズ）」など売上高が1千億円を超える3ブランドと、日焼け止めの「アネッサ」など成長分野と位置付ける5ブランドです。</p>
<p>その他のブランドは撤退や縮小を検討する方針を示しましたが、具体名は明らかにしませんでした。</p>
<p>利益率を上げようと、主たる事業ではない『TSUBAKI』や『UNO』などのパーソナルケア事業(日用品事業)などを売却して、中国の比率を高めようとしていましたが、中国が急激に失速し、驚くほど業績が悪化しています。</p>
<p>そのような中で、収益性が高い8ブランドに投資を集中するというのは、現時点では最善策だと思いますね。</p>
<p>資生堂は世界に通用するブランドを持った企業だと思いますので、しばらくは立て直しを図り、再び世界に進出して、日本製品の素晴らしさをアピールして欲しいと思います。</p>
<p>資生堂が業績低迷で脱中国依存で8ブランドに集中することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保険推奨めぐり金融庁がFPパートナーに立ち入り検査！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2024年12月13日(金)</span></h6>
<p>日本経済新聞によると、金融庁が保険代理店のFPパートナーに対し、保険業法に基づく立ち入り検査に入ったことが分かったようです。</p>
<p>FPパートナーは、多額の広告費を支払った生命保険会社の保険商品を優先的に顧客に推奨していた疑いがあり、2024年9月に報告徴求命令を受けていました。</p>
<p>立ち入り検査を通じて販売実態などの解明を進めます。</p>
<p>FPパートナーは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ社員が家計の相談に乗る「マネードクター」を展開する大手保険代理店で、訪問型の代理店としては業界最大手で東証プライム市場に上場しています。</p>
<p>FPパートナーは、市場の実勢とかけ離れた多額の広告費を保険各社から受け取っていたことがすでに明らかになっています。</p>
<p>広告費の多寡が事実上の便宜供与として機能し、顧客に最適な保険商品を勧めていなかった可能性があると金融庁はみています。</p>
<p>立ち入り検査を通じて悪質な事実や法令違反が見つかった場合は業務改善命令などの行政処分を行う可能性があります。</p>
<p>金融庁と生命保険協会は2024年9月に、保険代理店への便宜供与の有無や実態などを尋ねるアンケート調査を加盟各社に実施しました。</p>
<p>FPパートナー以外でも多額の広告費を保険会社から受け取ったなど便宜供与が疑われる事例が報告されています。</p>
<p>本来、保険代理店はお客様にとって最もふさわしい商品を薦めないといけないと思いますが、こういうことが行われているということは、生命保険会社が業界をダメにしているということだと思います。</p>
<p>金融庁にはきちんと検査してもらって、FPパートナーにも生命保険会社にも厳しい処分を与え、公正な業界にしてほしいですね。</p>
<p>保険推奨めぐり金融庁がFPパートナーに立ち入り検査に入ったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不祥事が連発し「不正防止が不十分」の競艇が「全レース停止」の可能性！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-23">2024年11月23日(土)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東京新聞によると、ボートレース界で不祥事が相次いだことを受け、監督官庁の国土交通省の担当者が2023年10月、競艇事業を統括する「日本モーターボート競走会」に、全レース停止を意味する業務停止の可能性を伝えていたようです。</p>
<p>その後も、職員らの違法な舟券購入が発覚し、改善が進まない現状に、専門家からは国の指導の甘さを指摘する声も上がっています。</p>
<p>ボートレースを巡っては、2020年に八百長事件で選手が摘発された後も、2021年に200人以上の選手が新型コロナウイルス対策の持続化給付金を不適切受給していたことが発覚しました。</p>
<p>2022年にもトップ選手と予想屋との金銭のやりとりが明らかになりました。</p>
<p>国土交通省モーターボート競走監督室の竹内和弘室長は2023年10月、日本モーターボート競走会幹部に、不正防止のための選手への検査が不十分だと指摘しました。</p>
<p>「職員の業務怠慢による不正行為が行われれば、競走実施業務は是正が確認されるまで、組織として行えない可能性がある」と発言しました。</p>
<p>日本モーターボート競走会はレースで使うボートやモーター、審判員の登録、選手のあっせんなど競艇事業を統括し、業務停止は全国24レース場で開催停止になることを意味します。</p>
<p>監督官庁の責任者の発言は文書にまとめられ、日本モーターボート競走会で共有されました。</p>
<p>日本モーターボート競走会関係者は「重い発言だ。全場停止となれば、選手への補償など巨額の損失も出る」と、危機感とともに振り返っています。</p>
<p>しかしながら、2024年夏もボートレース江戸川（江戸川競艇場、東京都江戸川区）などで、職員が法で禁じられている舟券を購入していた問題が発覚し、20人超が諭旨解雇されたのです。</p>
<p>国土交通省は「組織的ではない」との理由で、法令順守を求める文書の指導にとどめました。</p>
<p>2023年の「業務停止」発言の真意を問う東京新聞の取材に、国土交通省の監督室は「業界にはさまざまな問題があると認識している。</p>
<p>コンプライアンス（法令順守）などが進まなければ、業務停止をするという思いはある」と回答しています。</p>
<p>日本モーターボート競走会は「（発言の）指摘を真摯に受け止め、検査業務の改善に取り組んでいる」としています。<br />
企業統治に詳しい青山学院大の八田進二名誉教授は「競走会には、公営ギャンブルを特権的に運営しているという意識が感じられない。不祥事が続くのは、組織の倫理観が低下しているから。国交省も信頼性が担保されるまで厳しく指導する必要がある。本気度が感じられない」と指摘しました。</p>
<p>＜ボートレース＞</p>
<p>1952年に長崎県大村市で始まった公営ギャンブルです。</p>
<p>創設には公益財団法人「日本財団」の初代会長・故笹川良一氏が尽力しました。</p>
<p>現在、日本と韓国で開催されています。</p>
<p>レースの主催者は地方自治体で、経費や委託料などを除く売り上げは、各自治体の会計予算に組み入れられています。</p>
<p>一部は日本財団にも交付され、公益事業への助成金の原資となっています。</p>
<p>コンプライアンスの意識が弱すぎるなぁと感じました。</p>
<p>国土交通省ももっと強く出ても良いのではないでしょうか？</p>
<p>あとは、公認会計士試験の受験時代に、専門学校で八田教授の監査論の授業を受けていましたが、いまだに影響力のある方なんだなぁと懐かしく思いました。</p>
<p>不祥事が連発し「不正防止が不十分」の競艇が「全レース停止」の可能性があることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">厚労省がパートの社会保険料を会社が肩代わりする案！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-17">2024年11月25日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、厚生労働省は、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策として、労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">各企業の労使合意が前提となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日に開いた社会保障審議会（厚労相の諮問機関）年金部会で「106万円の壁」を撤廃する考え方とあわせて示しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">負担の急増を抑えて働き控えの発生を防ぎ、人手不足の対策につなげます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">年内に最終案をまとめ、2025年の通常国会に関連法案の提出を目指します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">早ければ2026年度に導入となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業を中心に慎重な意見もあるため、厚生労働省は具体化に向け調整を続けます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は2024年12月15日の会合で、月8万8,000円以上、年収換算で約106万円とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する考えをまず示し、多くの委員が賛同しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">制度が見直されれば「106万円の壁」はなくなりますが、週20時間以上という労働時間要件は残ります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このため、就労抑制が生まれるという問題が残っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生年金の保険料は労使で折半して支払います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は手取りの急減を避けるため、働き控えが発生する年収層のパート労働者に限って、保険料の労使の負担割合を柔軟に変更できる特例を検討します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">例えば、現行制度で「壁」となっている年収106万円では労使の負担割合を1対9とし、年収が上がるごとに2対8、3対7とし、一定水準で本来の5対5に戻す仕組みを想定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">特例を活用する場合も労働者の保険料負担はゼロにはしません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">対象者について厚生労働省は年収106万円〜130万円程度のパート労働者と想定しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新しい特例制度は、足元で導入している年収の壁に対する支援策の終了に合わせて実施を目指します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この仕組みは恒久的な制度ではないとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現時点でいつまで続けるかは示していません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社会保険料の負担見直しは医療保険でも必要になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">主に中小企業が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）についても、同様の制度改正を検討します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日の会合では厚生労働省の案について理解を示す委員が多くいたようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方で「負担率を上げる企業が多いとはとても思えない」（日本商工会議所）との指摘がありました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「新たな企業間格差を生みかねない」「特例の上限金額が新たな壁になる」との声もあり、厚生労働省はさらに検討を重ねるとしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年11月15日の会合では、企業規模要件の撤廃や5人以上の個人事業所の全業種を適用対象とする方針も厚労省は示し、大筋で了承が得られました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「年収の壁」による働き控えが発生する根本的な要因の一つに、会社員の夫に扶養される専業主婦を念頭に置いた第3号被保険者制度の存在があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男女共働きが多くなる中、誰もが社会保険料を負担する仕組みに移行すれば、パート労働者の手取り急減はなくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">複雑な仕組みを設ける必要もありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、700万人の第3号被保険者全員に保険料の負担を求めることに厚生労働省は慎重な姿勢を示しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚生労働省は、2024年11月15日、日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制度を見直す案も示し、了承されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この記事を読んで、個人的には、厚生労働省も経済音痴なんだなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">以前から、扶養控除の枠内で働いている方は最低賃金を上げても労働時間が減るだけなので、基礎控除額を引き上げれば、人手不足の解消につながること、そのような働き方をされている方の一定の割合の方は、ご主人が大手企業の転勤族で、ご自身も大手企業に勤められていた方なのではないかと推測されますので、そのような方が労働市場にあまり出てこないのは日本にとって損失であるということを結構言ってきましたが、（女性問題は横に置いておいて）我が香川県選出の玉木さんの国民民主党の主張である手取りを増やすというのが支持されたこともあり、ようやく実現されるかもしれません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当然、最低賃金が上がり、労働時間が増えると、会社の負担する社会保険料が増えるわけですから、さらに折半以上の社会保険料を負担するとなると、採用や労働時間を抑制するようになり、基礎控除額を引き上げる効果が薄まります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、手取りを増やすということは、消費を増やすという目的もあるでしょうから、この効果も薄まります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、第3号被保険者は不公平だと思っている方も多いでしょうから、なくすということは検討しないといけないと思いますが、制度を変える時の負担を緩和するのは、会社負担ではなく国負担にすべきだと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">厚労省がパートの社会保険料を会社が肩代わりする案について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中国が不振で資生堂の2024年12月期の純利益一転7割減に！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-16">2024年11月20日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、資生堂は、先日、2024年12月期の連結純利益（国際会計基準）が前年同期比72%減の60億円になる見通しだと発表しました。</p>
<p>従来予想（220億円）から160億円下方修正しました。</p>
<p>不振が続く中国事業と、免税品販売などのトラベルリテール事業の先行きが不透明だとして、増益としていた従来予想を一転して引き下げました。</p>
<p>売上高は2%増の9,900億円となる見通しで、従来予想を100億円下回ります。</p>
<p>2024年1〜9月期の売上高は横ばいの7,227億円で、純利益は96%減の7億円でした。</p>
<p>中国事業とトラベルリテール事業の低迷が響きました。</p>
<p>特に販管費率が低く利益率の高い免税品販売の落ち込みが鮮明で、トラベルリテール事業の2024年1〜9月期の売上高は中国や韓国での転売規制強化などの影響で2割減となりました。</p>
<p>日本事業の好調やコスト削減などで補えなかったようです。</p>
<p>中国の化粧品市場では景気悪化に伴う消費者の節約志向の高まりをきっかけに、高価格帯と低価格帯で消費が二極化しています。</p>
<p>主力ブランド「SHISEIDO」が低価格帯の価格競争に巻き込まれてブランド価値が傷ついており、戦略の立て直しが急務です。</p>
<p>資生堂は、2024年11月末に新たな構造改革を発表します。</p>
<p>苦境から抜け出せずにいる中国事業やトラベルリテール事業の抜本的な対応策を打ち出します。</p>
<p>今年度の大学院の授業で、業績が悪化している資生堂をレポートの対象企業としていますが、まだ下げ止まっていないようですね。</p>
<p>資生堂が、低価格帯の価格競争に巻き込まれるとは思っていませんでしたが、どうしたんでしょうね。</p>
<p>今後の巻き返しに期待したいですね。</p>
<p>中国が不振で資生堂の2024年12月期の純利益一転7割減になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">すかいらーくが『資さんうどん』を全国展開で丸亀製麺･はなまるうどんを追う！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-26">2024年10月29日(火)</time></span></h6>
<div>日本経済新聞によると、すかいらーくホールディングス（HD）は買収したうどん店「資（すけ）さんうどん」の出店を拡大するようです。</div>
</div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>2026〜29年にかけて新規出店と郊外のファミリーレストランなどからの転換で店数を現状の3倍以上に増やします。</p>
<p>節約志向に対応するほか、コメなど食材価格高騰を受け安定利益を出しやすい小麦粉商品によって収益力を高めます。</p>
<p>丸亀製麺とはなまるうどんに続くうどんチェーン第三極になりそうです。</p>
<p>運営会社の資さん（福岡県北九州市）を先日、買収完了しました。</p>
<p>2024年中に千葉県八千代市へ関東1号店、2025年初めに東京都両国区に東京1号店を開く予定です。</p>
<p>2029年までに店数を現在の70から3倍の210以上まで増やす目標です。</p>
<p>出店数はさらに上振れする可能性もあります。</p>
<p>資さんは現在、九州地域を中心に約70店舗を展開しています。</p>
<p>すかいらーくは、これまで関西以西にとどまっていた資さんの店舗網を関東や東北、北海道まで展開エリアを拡大し全国チェーン化します。</p>
<p>2029年までに海外進出も視野に入れています。</p>
<p>新店と同時に、地方郊外にあるすかいらーくグループのファミレス「ガスト」など既存店を資さんに転換します。</p>
<p>総花的なファミレスとは異なり人気の単品メニューで集客し既存店を活性化する狙いもあります。</p>
<p>日常食として価格も安めであり、消費者の節約志向にも対応できます。</p>
<p>すかいらーくグループで持つレストラン立地開発のノウハウやサプライチェーン（供給網）、人材を活用して資さんの全国展開を進めます。</p>
<p>東日本の展開は食材加工を手掛ける東松山マーチャンダイジングセンター（埼玉県東松山市）を供給拠点に資さんの店舗に食材を届けることなどを検討しています。</p>
<p>資さんの価格帯は500〜1,000円のメニューが中心となります。</p>
<p>24時間営業が大半でトラック運転手など1人客の需要を取り込んでいる一方で、ぼた餅などデザートも含めて幅広いメニューやテーブルサービスが受けて家族層のファミリーレストランとしての利用もあるのが特徴です。</p>
<p>リクルートがまとめた物価高に関する調査（2024年1月時点）では、最近の物価高で節約志向が高まったと回答した消費者は約46%に上り、うち35%が外食で節約を意識していると回答しました。</p>
<p>低価格メニューをそろえるサイゼリヤは2024年9月の既存店客数が21%増と好調です。</p>
<p>うどんは単価が安くラーメンなどと並ぶ国民食です。</p>
<p>地域の個店や地方中規模チェーンも多く層が厚い一方で、大手による寡占が進んでいません。</p>
<p>食材価格高騰が続く中、一般的には利益率は高いとされます。</p>
<p>家族層をはじめ幅広い層を集客でき節約志向に対応できる特徴もあります。</p>
<p>資さんの2024年8月期の売上高は前の期比23%増の152億円、営業利益は4.7倍の3億6,000万円となったもようです。</p>
<p>営業利益率は2%と丸亀製麺の16%（2024年3月期の事業利益率）と比べて低くなっています。</p>
<p>家賃や人件費の高い首都圏、近畿圏でのコスト抑制が課題です。</p>
<p>うどんチェーンは現状、全国に約850店あるトリドールHD傘下の丸亀製麺と、約420店を構える吉野家HD傘下のはなまるうどんが2強です。</p>
<p>資さんが300店超まで拡大すれば、うどんチェーンで第三極となります。</p>
<p>すかいらーくの経営資源活用で効率化を進め、収益を底上げしながら店舗網を拡大できるか、資さん全国展開はすかいらーくの成長を左右するでしょう。</p>
<p>やわらかいうどんは、我がうどん県（香川県）では流行らないとは思いますが、東京とかだと、色々なところの出身の方がおられますので、おそらく、流行るでしょうね。</p>
<p>かと言って、単純に讃岐うどんの競合になるのではなく、うどんというものが食事で選択される位置づけが高くなり、うどん自体の認知度・ファンが増えてくれれば良いなぁと思います。</p>
<p>県外でうどん屋さんに行くことは基本的にありませんが、一度、行ってみたいですね。</p>
<p>すかいらーくが『資さんうどん』を全国展開で丸亀製麺･はなまるうどんを追うことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">最低賃金の引き上げアピール合戦で時給1,500円に経営側は困惑！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月25日(金)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">共同通信によると、衆院選で主要政党が最低賃金の引き上げをアピールしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">全国平均の時給を1,500円にすると主張するものの、企業側は経営の打撃になりかねないと困惑しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">物価高を背景に働く人の処遇改善は急務ですが、専門家は「経営側の理解や納得感が必要だ」と強調しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「会社が倒れてしまうレベルだ」と、愛知県でポスティング会社を経営する男性（41）は最賃1,500円について話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">時給1,100円程度でアルバイトを雇っていますが「急に上げるのは到底無理」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">値上げすれば顧客離れの恐れがあり、「零細企業は倒産する」と言っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年度の最低賃金は全国平均で時給1,055円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">物価高や人手不足を反映し1,004円だった前年度から大幅に増えましたが、石破茂首相は所信表明演説で2020年代に1,500円とする目標を示し、2030年代半ばまでとした岸田前政権の目標を前倒ししました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">立憲民主党や公明党、共産党も公約に1,500円を明記しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2020年代に1,500円まで引き上げる場合、ここ数年3～5％程度で推移してきた伸び率をさらに加速させる必要があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身も個人事業主、株式会社の代表取締役として商売をしていますし、公認会計士・税理士として、様々な会社や個人事業主の方のお手伝いをしていますが、時給を1,500円にするというのは、経済のことが良く分かっていない方が主張しているのではないかと思っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社会保険に加入している場合、大体、役員報酬や給与の約15％を社会保険料として負担する必要がありますし、扶養から外れたくないので、扶養になる範囲内で働かれている方もたくさんおられると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">扶養の範囲内で働かれる方は、時間ではなく、金額を気にして働いておられますので、最低賃金が上がると、労働時間を減らすことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そうなると、慢性的な人手不足のなか、ますます人手不足になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">さらに、人がなかなか採用できないとなると、時給を上げることによって採用しようとすることが多くなるのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">結果として、人件費が上がり、人が不足するという負のループに入ってしまうのではないかと思われます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それゆえ、扶養控除の範囲を拡大したり、社会保険に加入しないといけない要件を緩和すれば、人手不足はある程度避けられるのではないかと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、働き方改革と賃上げは同時期に行うのは無理だと考えています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もちろん、ひとり親の方など生活に困っている方もおられますが、そちらは給付金などで国が支援すれば良いのではないかと感じています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最低賃金の引き上げアピール合戦で時給1,500円に経営側は困惑していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会が飲食店のクレジットカード手数料を再調査しキャッシュレス競争を促す！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月23日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、公正取引委員会は近く、クレジットカードの手数料率について追加調査するようです。</p>
<p>日本の手数料率は米欧に比べて割高と指摘されており、特に高いとされる飲食業界を対象とします。</p>
<p>電子マネーやQRコードも含めたキャッシュレス決済手段の競争を促し、消費者の利便性を高めます。</p>
<p>クレジットカード会社には、①アメリカのビザなどの国際ブランド、②消費者にカードを出す発行会社、③カードを使える店を管理する加盟店管理会社の3種類があります。</p>
<p>②と③の会社間は独自に国際ブランドが標準料率を決め、加盟店が③に払う手数料は交渉で決まります。</p>
<p>公正取引委員会は2019年から手数料率の調査を複数回実施し、国際ブランドに手数料率の開示を促してきました。</p>
<p>この結果、アメリカのビザとマスターカード、中国の銀聯（ユニオンペイ）が2022年11月に公表しました。</p>
<p>3社は、日本国内取引の取扱高で7割のシェアを持っています。</p>
<p>例えば、ビザの場合、業種やカードの種類によって異なりますが、通常カードの一般利用で2.28%でした。</p>
<p>加盟店が払う手数料は、これに加盟店管理会社への手数料が上乗せされます。</p>
<p>経済産業省の2022年公表資料によると、クレジットカード決済で加盟店が払う平均手数料率は、欧州で1%台、アメリカは2%台が多く、日本は3%を超えていました。</p>
<p>公正取引委員会には、国際ブランドの標準料率が明らかになれば価格交渉が活発になり、加盟店手数料率が下がるとの期待がありました。</p>
<p>実際には、3社の開示後も「手数料率は下がっていない」との声があります。</p>
<p>飲食店などに設置している決済端末の手数料率は、楽天ペイメントの「楽天ペイターミナル」とリクルートの「エアペイ」は3.24%。</p>
<p>両社とも2022年4月以降、一部の国際ブランドを除き変わっていません。</p>
<p>引き下げの動きは、一部にはあるようです。</p>
<p>スクエアの決済端末と三井住友カードの「ステラ」はこのほど、ビザとマスターカードに限り引き下げを決めました。</p>
<p>スクエアは2024年11月から3.25%を2.5%に、三井住友カードは2024年12月から2.7%を1.98%に改定します。</p>
<p>これらは、クレジットカードに比べて決済手数料の低いコード決済への対抗や専用端末の普及が目的です。</p>
<p>公正取引委員会は、引き下げがどこまで進み得るか実態を調査する必要があると判断しました。</p>
<p>2022年の調査で加盟店手数料が全業種平均を0.7ポイント上回る3.3%だった飲食業界を対象とします。</p>
<p>1万件規模で手数料率の推移や手数料交渉の有無などを調べ、2024年度中に結果をまとめるようです。</p>
<p>飲食店の手数料率が高いままとされる理由について、公正取引委員会は、中小事業者が多いことや標準料率の公表が周知されていない可能性を挙げています。</p>
<p>2022年の調査で標準料率の存在を知っている加盟店は14%にとどまっていました。</p>
<p>68%の加盟店が「カード会社の手数料が分かれば交渉材料にする」と答え、料率改定交渉を経験した店舗の平均料率は交渉していない店舗より0.4ポイント低かったようです。</p>
<p>公正取引委員会は、今回、電子マネーやQRコード決済についても手数料率を含めた取引状況を調べます。</p>
<p>キャッシュレス決済全体の状況を確認する狙いです。</p>
<p>調査結果を踏まえて、決済手段の自由な競争環境を整える政策につなげます。</p>
<p>飲食店のコスト構造は、一般的に、原材料費、人件費、経費ともに30%で、利益が10％と過去から言われていますので、物価高でコスト転嫁ができていないと利益は減っているでしょうし、3%を超える手数料は負担が大きいでしょうね。</p>
<p>クレジットカードほど手数料率が高くないPayPayでも、手数料が無料から有料になったときに、PayPayをやめた飲食店もそれなりにあったわけですから。</p>
<p>飲食店に限らず、手数料が高いことが、本来、加盟店規約に違反しているようなクレジットカードで支払う場合は高くなったり、一定金額以上じゃないとクレジットカードでの支払いをさせないようなお店を生んでいるように思いますので、今後、手数料が下がるといいですね。</p>
<p>公正取引委員会が飲食店のクレジットカード手数料を再調査しキャッシュレス競争を促すことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ダイドーリミテッドが資本金1億円に減資！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-14">2024年10月21日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、衣料品ブランド「ニューヨーカー」を展開するダイドーリミテッドは、先日、資本金を68億円から1億円に減らすと発表しました。</p>
<p>減少分は「その他資本剰余金」に振り替えます。</p>
<p>2025年3月期以降、最大50億円の自社株買いと年間配当を2024年3月期実績の50倍となる100円にするなどの大幅な株主還元をする方針で、その原資などに充てるようです。</p>
<p>2024年12月17日に臨時株主総会を開いて決議する。資本準備金は31億円から2,500万円に減らし、利益準備金も9億5,954万円から0円にします。</p>
<p>資本準備金の減少分は全額を「その他資本剰余金」に、減少する利益準備金は全額を「その他利益剰余金」に振り替えます。</p>
<p>ダイドーリミテッドは「資本政策の機動性を確保することが目的」と説明しています。</p>
<p>減資の効力発生日は2025年1月1日です。</p>
<p>ダイドーリミテッドは資本金が1億円以下になり、税制上は中小企業扱いとなります。</p>
<p>これまで資本金1億円以下の中小企業は、赤字でも一定の税負担が発生する「外形標準課税」の対象から外れていましたが、2024年度の税制改正で2025年4月からは「資本金と資本剰余金の合計額が10億円超」の企業が同課税の対象に加わることになりました。</p>
<p>ダイドーリミテッドは2024年3月期末時点で、この合計額が約118億円となっています。</p>
<p>2025年3月期は外形標準課税の免除を受けることができますが、資本金と資本剰余金の合計額がこの水準のままであれば、2026年3月期以降は免除は受けられないとみられます。</p>
<p>ダイドーリミテッドは2024年3月期に、11期連続の連結営業赤字を計上しました。</p>
<p>2024年6月の定時株主総会ではアクティビスト（物言う株主）のストラテジックキャピタル（東京都渋谷区）から経営陣刷新を求める株主提案を受け、取締役の一部にストラテジックキャピタルが提案した候補者が就きました。</p>
<p>1期のために、減資をするのでしょうか？</p>
<p>11期連続の連結営業赤字なのに、最大50億円の自社株買いと年間配当を2024年3月期実績の50倍となる100円にするなどの大幅な株主還元をするのもどうなのかと思いますね。</p>
<p>株主還元よりは経営の立て直しが先のような気はします。</p>
<p>ダイドーリミテッドが資本金1億円に減資することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">老朽化で2025年1月引退のドクターイエローの車内を公開！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-09">2024年10月11日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、JR東海はこのほど、東京都品川区の大井車両基地で、東海道・山陽新幹線の点検用車両「ドクターイエロー」の車内を報道陣に公開しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2001年から使用していましたが、老朽化のため2025年1月で走行を終えます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">黄色い車体が特徴で、目撃すると幸せになれるとファンの人気を集めた「新幹線のお医者さん」の引退にJR東海の担当者からも惜しむ声が上がりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ドクターイエローは7両編成で、うち1号車では新幹線が走るための電気が通る架線に異常がないかどうかを、屋根から発射したレーザー光の動きを計測して調べていると社員が説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">3、5号車には屋根から突き出した「観測ドーム」があり、専用の座席も設置しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">架線などの状況を直接確認できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">4号車では走行しながらレールのゆがみの有無を点検しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">安全性に加え、快適な乗り心地の維持につなげています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">4号車の説明をしたJR東海の担当者は、引退について「時代の転換期に携われるのは光栄だ。ずっとがんばってくれてありがとうという気持ちと、寂しい気持ちの両方がある」と話しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ドクターイエローの正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JR東海とJR西日本が1編成ずつを所有しており、10日に1回程度、交互に東京―博多間を走行しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JR西日本も2027年以降をめどに引退させる予定です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">後継車両は造らず、東海道新幹線の最新車両「N700S」に搭載する検査機器が今後の点検を担うようになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もうかなり前の話になりますが、大学生の時に新大阪・東京間の新幹線の車内販売のアルバイトをしていたので、ドクターイエローは何度か見たことがありますが(当時はそれほど話題にはなっていなかった？？？)、なくなるとなると残念ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今年に入ってもテレビ番組で中の様子が放映されていたので、まだまだ続くものと思っていましたが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">うちのこどもたちが黄色が好きなので、ドクターイエローの靴下、ハンカチ、お箸、スプーン、フォーク、プラレール、シャンプーとか、色々なドクターイエローグッズを買ったりしていましたので、結構、物販の収入もあるのではないかと思いますが、それでも引退させるんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">古くて、コストもかかり、性能的にも時代遅れになってきているのかもしれませんが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">老朽化で2025年1月引退のドクターイエローの車内を公開したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ことでんが月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-21">2024年09月27日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">愛媛新聞によると、株式会社ハッチ・ワーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：増田知平、以下ハッチ・ワーク）は、高松琴平電気鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：植田俊也、以下ことでん）が管理する月極駐車場に、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">同サービスによって、ことでんが管理する月極駐車場は、複数の検索サイトやQR付募集看板からいつでも空き確認ができ、そのままオンライン上で申込・契約手続きが最短30 分で可能になるほか、満車時の空き待ち予約に対応し、利用者の利便性が向上します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これまで、ことでんが管理する月極駐車場は、現地募集看板を見た利用者が問い合わせをし、書面を用いた署名や押印、郵送といった手続きを経て、契約完了としていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">書類の作成や社内確認、利用者とのやり取りは、時に多くの時間を要することもあり、利便性向上と業務負担軽減を課題としていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">上記課題解決のため、ことでんはハッチ・ワークが提供する月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これにより、利用者は業界有数の月極駐車場検索サイト「アットパーキング」および複数の不動産情報サイトで検索や、空き状況、料金その他条件の確認ができ、申込から契約完了までをオンライン上、最短30 分で完結できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現地募集看板にはQRを記載し、スマートフォンで読み取ると、空きがあればそのまま申込や契約手続きに進むことができるほか、満車の場合には空き待ち予約が可能になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ハッチ・ワークはことでんとともに、月極駐車場のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に取り組むようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">確かに、手間は居住用だろうと駐車場だろうとそれほど変わらないと思いますが、賃料はかなり違うでしょうから、こういうサービスは良いですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">誰でも簡単に契約して良いのだろうかという疑問もありますが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ことでんが月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を導入したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ラジオを半値にせい」 と松下幸之助氏が工場長に無理な要求を通した真意！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-01">2024年09月05日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">WEB Voiceでは、松下幸之助氏が社員に説いた、&#8221;意識革命&#8221;の必要性とは? 幸之助のエピソードを紹介しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">高度経済成長時代が終わる頃、松下電器産業（現パナソニック）はすでに世界的な一流企業としての地位を確立していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかしながら、創業者の松下幸之助氏は革新の気風が薄れてきたことを危惧し、技術者の幹部社員に向けて使命感にもとづいた&#8221;意識革命&#8221;の必要性を説いたのでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1973年1月、松下電器産業のラジオ事業部で「在阪技術担当責任者対象講話会」が開かれました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">京阪神地域の課長職以上の技術者ばかりを集めて実施された、松下幸之助氏の講話会です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当時78歳の松下幸之助氏は、出席した1,200人の技術者に向かって、技術の専門的なことについては理解できなくなってきた面があると述べつつも、&#8221;意識革命&#8221;の必要性を訴えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それは、従来の思考枠組みの延長線上で研究開発や製造の仕事に従事するのではなく、その枠組み自体を見直せということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下幸之助氏は、松下電器産業の利益率が伸び悩んでいることに懸念を示していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このままでは大企業病を患ってしまう――。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">講話では新年ということもあり、当初は上機嫌だった松下幸之助氏の口調も、次第に厳しくなりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「私が技術者の方々にときどき何か言うと、『それは難しい』と、こう言う。『難しいからやりがいがあるのやないか』『それはそんなものではない』と、こう言う」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下幸之助氏はみずから限界を設定する技術者の姿勢に苛立っていたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">知識だけで技術的に可能か不可能かばかりを考え、世と人の繁栄や幸せのために何かを実現しようという使命感に欠けていたからです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">講話会の会場となったラジオ事業部の原点は、1931年に自社で独自開発したラジオのヒットにあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もともと松下電器には、ラジオの専門知識を有する技術者がいませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それにもかかわらず、短期間で東京中央放送局（NHKの前身）のコンクールで1等の栄誉に輝くほどのラジオを開発し、新型のキャビネットに組み込んで発売したところ、市場で高い評価を得たのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もっとも、松下電器はその前年の1930年にラジオ事業に進出していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当時のラジオは日本国民にとってまさに&#8221;新時代&#8221;のオーディオ製品でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、新しいがゆえに製品としては発展途上の面もあって故障が多かったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そこで松下幸之助氏は、故障なきラジオをつくれば国民に喜ばれると考え、ラジオの製造販売に乗り出したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、製造については、自社に技術がなかったため、松下幸之助氏が信頼できると思ったラジオメーカーと提携することにしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、同メーカーに対する幸之助氏の期待は裏切られ、そのラジオにも故障が続出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ならば独自に高品質のラジオを開発するしかないと判断した松下幸之助氏は、当時研究部主任の中尾哲二郎氏（のちの副社長）に開発の指示を出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中尾氏は以前にも、専門外ながら、大ヒット商品となるアイロンを生み出した優秀な技術者です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中尾氏は、アイロンの開発を命じられたときと同様、ラジオの製造に関しても素人同然でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">アイロンのときは幸之助から「きみならできる、必ずできるよ」と励まされておおいに発奮しましたが、ラジオについては「研究したことがないのですぐにはムリです。相当の時日をください」と答えて、消極的な姿勢を見せました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それに対して幸之助氏は、「今日アマチュアでも立派にラジオを組み立てているではないか。できないことがあるものか。必ずつくれるという確信を持つかどうかが大切だ。私は確信している」と述べました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ここまで言われてしまっては、中尾氏も引き下がることはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">研究部総動員で開発に取り組み、なんと3カ月で先述の1等のラジオを完成してしまったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このエピソードで注目すべき点は、「できるはずがない」と思い込んでいたことも、「できるはずだ」という信念を持って開発に注力すれば、実現することもあるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">同様のケースは、他にもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1960年代初頭、シガレットケース型のラジオが売れず、幸之助は現場の工場長に「半値にせい」と命じました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">工場幹部らははじめ、その高すぎる要求を冗談だと受けとめてしばらく放っておいたそうですが、幸之助氏の指示が本気であることがわかり、根本から設計を見直しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その結果、劇的にコストを減らし、1963年にほぼ半値で発売しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">100万台の大ヒット商品となったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1961年、トヨタ自動車が貿易自由化を見据えてコストダウンを進める一環として、カーラジオを納入していた松下通信工業に対して、20％の価格引き下げを求めたことがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">松下側としては、そもそも利益率が3％にすぎない取引なので、受け入れがたい要求でしたが、幸之助氏は「日本の自動車産業の将来を考えて」価格引き下げを指示しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シガレットケース型ラジオ同様、設計の抜本的見直しにより、性能を落とさずに大幅なコスト削減に成功したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">先述の講話会で、幸之助氏は技術者に向かって、凝り固まった知識にとらわれてはならないことを強調しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「技術者は、それが仕事だからどうしても1つのものに集中する。しかし、それにとらわれてしまってはいけない。集中するけれども、同時に頭を海綿のごとくしてやっていく。なんぼでも海綿のごとく吸収していく頭にならなければ、頑固オヤジになってしまう。ぼくは技術者の人に会ってみると、持てる知識、持てる才能、そういうものに凝り固まっていて、なかなか言っても入らない、これは困ったな、という人がときどきあります。いかなることにもとらわれてはいけないのです」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幸之助氏は1つのことにとらわれないためにも、日頃から衆知を集めることの重要性を説いたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">多様な見方を吸収することで、斬新なアイデアが浮かんでくるのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幸之助氏がものづくりに関して重視したのは、単なる革新や創造ではなく、そこに使命感が伴われていることです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1930年にどうしてわざわざ他社の力を借りてまで、ラジオの製造販売に乗り出したのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それは故障のないラジオをつくることで、従来専門店に限定されていた流通ルートを広げて一般の電気店でも販売ができるようにし、ひいては多くの国民にラジオを普及できると考えたからです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">単に松下電器だけが儲ければよいのだとは思っていなかったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その証拠に、ある発明家が取得していたラジオの重要部分の特許を1932年に高額で買い取り、無償公開しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">共存共栄の精神で、日本のラジオ産業全体の発展を願ってのことでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自社に利益をもたらすから革新や創造への原動力になるのだというのも一つの見方でしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし、幸之助氏から学ぶべきは、こうした利己的動機だけではなく、世と人の繁栄や幸せをもたらすという使命感があれば、ラジオ事業のように困難をものともせず、斬新な製品開発への大きなモチベーションが生み出されるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのような使命感を強く持つことこそ、幸之助の説いた&#8221;意識革命&#8221;の出発点だといえるでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この話しは、過去に何度か聞いたことはありますが、改めて、この考え方は常に持っておかないといけないなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">パナソニックホールディングスは株価が低迷していますが、株価が上がるような新しいアイデアを出して欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「ラジオを半値にせい」 と松下幸之助氏が工場長に無理な要求を通した真意について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">市立病院が残業代10億円未払いで労基署が勧告も2億円しか支払わず！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-17">2024年08月20日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、医師や看護師ら約1,100人に時間外勤務手当を適正に支給していなかったとして、宮城県大崎市の大崎市民病院が古川労働基準監督署から是正勧告を受けたことがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">未払いは、約10.5億円で、病院は約2.3億円は支給しましたが、経営の状況から8億円超は支払わない考えです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">労働基準法に基づく是正勧告を受けたのは2023年2月です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">時間外勤務手当を算出する際には、基礎賃金に、必要な手当を足して計算しますが、病院は以前から、国家公務員の給与制度に準じて、一部の手当を足さずに計算していたため、未払いが生じました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">古川労基署は是正勧告を出し、2020年3月にさかのぼって不足額を追加で支給することを求めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、時間外労働時間の過少申告も発覚しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">赤字が続く見込みであることから、病院は勧告どおりの対応は困難だと判断しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">勧告に従うのは一部期間に限り、実際に支給されたのは、約10.5億円のうち約2.3億円にとどまりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">病院は「労基署に相談しながらできる範囲で対応した。10億円は額が大きすぎる。全て支払うことはできない」と説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">公務員のことはよく分かりませんが、額が大きいからとか赤字が続く見込みだからという理由で支払わなくて良いのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、罰せられたりはしないのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホームページを見ると採用情報が載っていますが、根本的なところから考えないと、市も市民も働かれている方も不幸になるのではないかと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">市立病院が残業代10億円未払いで労基署が勧告も2億円しか支払わっていないことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保険代理店「マネードクター」を展開のFPパートナーと生命保険各社の取引を巡り金融庁が実態調査！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-07">2024年07月11日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済オンラインによると、「マネードクター」の名称で保険代理店事業を展開するFPパートナーと、保険販売（募集）を委託している生命保険各社との取引をめぐって、金融庁が実態調査に乗り出していることがわかったようです。</p>
<p>調査の対象となっているのは、FPパートナーの代理申請会社（幹事会社）となっている東京海上日動あんしん生命保険のほか、アフラック生命保険、SOMPOひまわり生命保険、メディケア生命保険、はなさく生命保険などです。</p>
<p>金融庁が生保各社に報告を求めている項目は、①FPパートナーへの広告料の支払い状況と同広告料が適正と判断した根拠、②営業社員（募集人）候補の紹介数、③リーズ（見込み客）情報の提供数、④出向者の状況、⑤そのほかの本業支援の状況、と大きく5つあるようです。</p>
<p>特に、①の広告料については、相場や実態に見合わない不適正な料金を支払っていないか、アフラックやひまわり生命に対して「詳細に報告するよう求めてきている」（ひまわり生命関係者）そうです。</p>
<p>金融庁は、調査によってFPパートナーへの過剰な便宜供与や実質的な利益供与の疑いが強まった場合は、生保各社やFPパートナーへの立ち入り検査に踏み切ることも視野に入れているもようです。</p>
<p>金融庁が調査に急きょ乗り出したのはなぜでしょうか？</p>
<p>それは、昨夏からの「損保不正」問題を受けて、構造要因となった保険会社による過剰な便宜供与を解消しようと、対策を講じている真っ最中だったからです。</p>
<p>旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題では、損害保険会社が修理の必要な事故車を優先的に紹介（入庫紹介）し、その見返りとして保険契約を旧ビッグモーターから割り振ってもらうという、いびつな取引が背景にありました。</p>
<p>さらに、旧ビッグモーターは、保険会社からの出向者による業務支援や、事故査定の簡略化などさまざまな便宜供与、本業支援の実績を基にして、特定の損保の自動車保険を集中的に推奨する店舗を、「テリトリー」として割り振るなどして、損保をアゴで使うような力関係に変わっていったという経緯があります。</p>
<p>損保不正問題を受けて、金融庁が設置した有識者会議の報告書案にはこう書かれています。</p>
<p>「（複数の保険会社の商品を取り扱う）乗合代理店が損害保険会社からの便宜供与の実績等の理由により、当該損害保険会社の商品を推奨することを決定しておきながら、顧客に対して『特定の損害保険会社の事務に精通している』といった本来の理由を隠した説明を行っていたなど、比較推奨販売に関する規定が不適切に運用されていたことも明らかになった」。</p>
<p>続いて、報告書案では、「こうした実態を踏まえ、損害保険会社に対して、自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するための便宜供与を解消する措置の構築を求める」と記述しています。</p>
<p>乗り合い代理店に対しては、金融サービス提供法における「顧客等に対する誠実義務の趣旨も踏まえ、適切な比較推奨販売を行うよう求める必要がある」としています。</p>
<p>金融庁が定義する比較推奨販売とは、「顧客の意向を踏まえ、顧客の最善の利益を勘案しつつ、顧客にとって最適と考えられるものを比較又は推奨提案」することです。</p>
<p>また、比較や提案の理由については「単に『経営方針』等のみにとどまるのではなく、顧客の立場に立ち、その顧客にとって提案商品が最適と考えた具体的な理由を分かりやすく説明する」ことを求めています。</p>
<p>この比較推奨販売は、2014年に改正された保険業法で新たに定められたものです。</p>
<p>当時は、保険募集を専業とする生保系の乗り合い代理店に照準を合わせており、この10年の間に生保各社と乗り合い代理店では、募集人への教育やシステムの構築といった体制整備が進んだはずでした。</p>
<p>ところが、ふたを開けてみると、金融庁が損保不正問題への対応に注力している間に、生保各社と一部の乗り合い代理店の間で、ルールの潜脱を疑われるような取引が発覚しました。</p>
<p>監視の目を盗むような行為に映ったことで、適正化に向けた調査に急きょ踏み切ることになったわけです。</p>
<p>中でも金融庁が問題視しているのが、生保によるFPパートナーへの広告料の支払いです。</p>
<p>ここで言う広告とは、マネードクターのウェブサイトと店舗(5月末で27店舗)のサイネージに、保険会社の広告を表示するというものです。</p>
<p>「その程度の規模なら、うちがもし払うとしても月100万円程度が限界かな」（生保役員）という声もある中で、アフラックは年9,600万円、ひまわり生命は同6,000万円を過年度に支払っていたのです。</p>
<p>「広告費（広告料）での支援について申し出てきている保険会社がある。保険各社の当社への支援については、別に時間を設定してご案内させて頂きたい」<br />
ひまわり生命の複数の関係者によると、FPパートナーが株式上場した翌月の2022年10月、FPパートナーの黒木勉社長と会談した際、そうした趣旨の発言がひまわり生命側に対してあったそうです。</p>
<p>ひまわり生命は当時、変額保険の発売を控えていました。</p>
<p>取引強化に向けて、FPパートナーへ出資の打診をしたものの、黒木社長からはあえなく断られてしまいました。</p>
<p>ただし、そこで話は終わらず、あくまで他社の動きとして、広告料で支援する事例が紹介されたわけです。</p>
<p>6,000万円の広告料の支払いは、同会談の後に実行されています。</p>
<p>そうした広告料などの支援が奏功したのかは定かではないが、アフラックとひまわり生命の一部商品は、現在実施しているFPパートナーの社内表彰キャンペーンにおいて、獲得保険料を5倍にしてカウントしています。</p>
<p>さらに、年末までの半年間における成績優秀者には、300万円から1,000万円相当のストックオプション（株式購入権）を付与するとしています。</p>
<p>そうしたキャンペーンが、顧客の意向把握をおざなりにして、5倍でカウントされる商品を強引に勧めることに本当につながらないのでしょうか？</p>
<p>金融庁の調査によって、そうした検証も今後進んでいくことになりそうです。</p>
<p>会社が大きくなると、取引したいところが近づいてきて良い条件で契約できるというのは、保険業界がどうこうではなく、一般的によくあることではないかと思いますが、保険代理店の場合、お客様にとって最適と考えられるものを比較または推奨提案する必要がありますので、お金（広告料）をもらっている生保の商品を社内表彰キャンペーンにおいて優遇するというのは、どうなのかなぁとは思いますね。</p>
<p>お客様のためになるようにしてほしいですね。</p>
<p>上場まで上り詰めた保険代理店なので、素晴らしい社長だと思っていたのですが、おかしいところがあれば改善して、保険代理店の知名度アップなどに貢献していただきたいと思います。</p>
<p>保険代理店「マネードクター」を展開のFPパートナーと生命保険各社の取引を巡り金融庁が実態調査を行っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">タレント社外取締役「高額報酬」10人の顔触れを公開！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-07">2024年07月10日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>上場企業が社外取締役に、アナウンサーやスポーツ選手らを起用するケースが相次いでいます。</p>
<p>「お飾り」との指摘が上がることもある“タレント社外取締役”に、企業は報酬をいくら支払っているのでしょうか？</p>
<p>週刊ダイヤモンド編集部が主なタレント社外取締役をピックアップし、報酬額の高い10人の実名と報酬額をまとめました。</p>
<p>コーヒーチェーンを展開するドトール・日レスホールディングスは、2024年5月28日、元NHK政治部記者で、フリージャーナリストの岩田明子氏を社外取締役に起用しました。</p>
<p>岩田氏は、故安倍晋三元首相に最も食い込んだ特ダネ記者として知られています。</p>
<p>ドトール・日レスホールディングスは株主総会招集通知の中で、岩田氏を起用する理由をこう説明しています。</p>
<p>「メディアを中心に、過去及び現在幅広く活躍しており、当社グループの事業に対する専門的知見を有する取締役とは異なる新鮮な視点で当社の経営を監督し（ていただく）」。</p>
<p>ドトール・日レスホールディングスが公表した、取締役の知見や経験などを示す「スキルマトリックス」では、岩田氏は「国際性」と「ESG・サステナビリティ」に専門性があるとしています。</p>
<p>近年、企業が岩田氏のような著名人を社外取締役に起用する動きが加速しています。</p>
<p>週刊ダイヤモンド編集部では、1万590人いる社外取（2022年12月期～2023年11月期の有価証券報告書記載ベース）をチェックし、有名人をピックアップし、報酬額を独自に試算しています。</p>
<p>複数の企業の社外取締役を兼務している場合は、全社の金額を合算して実際に受け取っている報酬額に近づけました。</p>
<p>報酬額が多かった10人の顔触れと実額を見ていきましょう。</p>
<p>JTなどの3社の社外取締役を兼務する作家の幸田真音氏（73）の推計報酬額は5,539万円に上りました。</p>
<p>JTの社外取締役は今年退いたものの、在任期間は12年にわたりました。</p>
<p>兼務している三菱自動車工業の社外取締役は6月20日の株主総会で再任され、7年目に入っています。</p>
<p>三菱自動車工業が開示したスキルマトリックスによると、幸田氏は「世界情勢や社会・経済動向等に関する識者」に分類されています。</p>
<p>また、フリーアナウンサーの福島敦子氏（62）は不動産大手のヒューリックやカルビー、キユーピー、名古屋鉄道の4社の社外取締役を兼任し、推計報酬額は計4,796万円に上っています。</p>
<p>ヒューリックが株主総会招集通知の中で公表しているスキルマトリックスでは、福島氏の代表的なスキルとして「サステナビリティESG」を挙げています。</p>
<p>福島氏のように元アナウンサーやキャスターの社外取のスキルには、サステナビリティやESGといったものが目立ちます。</p>
<p>元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（52）の推計報酬額は4,635万円です。</p>
<p>コーセーや、繊維商社のタキヒヨー、マネーフォワードなど5社の社外取締役を兼務しています。</p>
<p>マネーフォワードが開示するスキルマトリックスでは、菊間氏は「法務・コンプライアンス・リスク管理」に加え、「人材開発」、そして「サステナビリティ・ESG」の専門性を持つとしています。</p>
<p>SBIホールディングス（HD）とディップの社外取締役を兼務するのは、同1,867万円の元TBSアナウンサーの竹内香苗氏（45）です。</p>
<p>SBIHDは竹内氏の選任理由について、「『女性の視点に立った経営戦略』が重要な当社にとって、その分野に極めて高い知見を有している」と強調しています。</p>
<p>スキルマトリックスでは、竹内氏は「サステナビリティ」と「国際経験」の専門性があると記しています。</p>
<p>報酬額の多い10人のうち、大半を占めるのがアナウンサー経験者や元スポーツ選手でした。</p>
<p>企業経営の経験はなく、法務や会計など経営にかかわる専門性を備えているケースもまれです。</p>
<p>企業統治の要である社外取締役としての役割を果たしているのかどうかが問われてます。</p>
<p>株主総会シーズンを終えました。</p>
<p>史上最多の91社に株主提案が出され、かつては、質疑応答などはなく「しゃんしゃん」と呼ばれた総会の姿は様変わりしています。</p>
<p>まさに「1億総アクティビスト化」の時代を迎え、企業の株価大波乱の要因にもなっています。</p>
<p>週刊ダイヤモンドは、まず企業のガバナンス改革が加速する中、旗手ともいえる社外取締役に焦点を当てています。</p>
<p>上場企業4,000社の社外取締役「全1万590人」を、報酬や兼務社数、業績など6つの指標で独自試算し、実名ランキングにしました。</p>
<p>ほかにも、報酬額や高齢＆長期在任、赤字なのに高報酬を受け取っている社外取締役など7大ランキングを用意し、社外取締役バブルともいえる実態を明らかにしていきます。</p>
<p>激変する株主総会の最前線も追いました。</p>
<p>オリエンタルランドや信越化学などの株式を保有する鉄道・地方銀行にアクティビストが圧力をかけています。</p>
<p>「夢と魔法の王国」を巡る攻防戦を明らかにします。</p>
<p>また、株主の賛成率が低い経営者ワースト20を紹介します。</p>
<p>楽天グループや電通グループのトップなどがランキング入りしました。</p>
<p>株主総会が空前の盛り上がりを見せる中、企業関係者のみならず、投資家も必見の内容です。</p>
<p>能力があるかどうかは分かりませんので、コメントを控えますが、上場企業の社外取締役を何社も兼務できるのだろうか？という疑問は以前から持っています。</p>
<p>本業もあるでしょうから、それほど時間はあるのだろうか？と思いますし、社外役員の人数を確保するために誰だか説明しやすい人を選んでいるのではないかと感じてしまいます。</p>
<p>本当に経営に役立てるのであれば、経営者などを選ぶべきだと思いますし、社内から女性役員を登用するのがいいのではないかと考えます。</p>
<p>もちろん、昔と違って、お飾りではなく、責任も伴う地位だと思いますので、きちんと報酬がもらえる職業ということで社外取締役の地位を向上していただいているのは素晴らしいことだと思います。</p>
<p>タレント社外取締役「高額報酬」10人の顔触れの公開について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢サイゼが香川で苦戦中｣の噂は本当か検証した結果ミラノ風ドリアでも高き｢うどんの壁｣！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-01">2024年07月08日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東洋経済の記事によると、昨年ぐらいから、この筆者（谷頭和希さん）は香川と東京の二拠点生活を始めたそうです。</p>
<p>そんな折、地元の人と話す機会があり、面白い話を聞いたようです。<br />
「香川で、サイゼがあんまり流行っていない」</p>
<p>東京歴の長い筆者は「え、あのみんな大好きサイゼリヤが？」と耳を疑ったそうです。</p>
<p>彼に「どうして？」と聞くと、「たぶん、香川にはうどん屋があるから？」との返答でした。</p>
<p>香川といえば、うどん、うどんといえば、香川です。</p>
<p>ちなみに、筆者が住んでいるのは「丸亀」というところで、かくいう「丸亀製麺」でおなじみの地名です（ちなみに丸亀製麺は兵庫県発祥）。</p>
<p>というわけで、筆者は香川にあるサイゼ全店舗を訪れながら、サイゼとうどんの仁義なき戦いの一部始終を調べることにしました。</p>
<p>全店舗、と堂々と書いていますが、実は香川にはサイゼリヤが4店舗しかありません。</p>
<p>しかも、うち2店舗は県庁所在地である高松市にあり、残り2店舗も高松からそこまで遠くない位置にあります。</p>
<p>そもそも、香川にサイゼリヤが初上陸したのは、2022年12月、イオンモール綾川店です。</p>
<p>実は、かなり最近なのです（四国初上陸でした。）。</p>
<p>その後も、少しずつ店舗を増やし。2023年11月、高松にある「丸亀町グリーン」という商業施設の中に4店舗目ができて、現在に至っています。</p>
<p>まだまだ、香川においてサイゼリヤの歴史は浅いのです。</p>
<p>そんなおニューな香川・サイゼリヤを筆者がめぐっています。</p>
<p>1店舗目は、「イオンシティ宇多津店」です。<br />
他のサイゼリヤよりも、店内が緑色でしょうか？</p>
<p>香川はオリーブが有名だから、そのオリーブの色の影響を受けているのかもしれません。<br />
筆者が訪れたのは、平日のランチ時で、他の場所のサイゼだったら、かなり混んでいて、場合によっては並ぶこともある時間帯です。<br />
しかし、この店は、決してガラガラというわけではないが、いっぱいいる、という感じでもなく、8割ぐらいの入りでした。</p>
<p>2店舗目、もっとも新しくできた「丸亀町グリーン店」です。</p>
<p>先ほどは平日行ったので、今後は、日曜日の夕方（18:00）に行ってみたようです。</p>
<p>丸亀町グリーンは、丸亀町商店街という中にある商業施設で、商店街の再開発としては、日本でもっとも成功したといわれている、とてもいい感じの場所です。</p>
<p>商店街、というよりもショッピングモールと言ったほうがいいぐらい、さまざまな施設が入っていて、チェーン店も適度に入居しています。</p>
<p>その中に、サイゼリヤができたのです。</p>
<p>中に入ってみると、やはり、混み具合は8割ぐらい、といったところで、空席がポツポツとあります。</p>
<p>日曜の18時なんて、家族連れも来るし、友達同士でも来るだろうし、かなりのゴールデンタイムのはずです。<br />
ちなみに、商店街自体は、かなりのにぎわいでした。</p>
<p>結論を言うと、他の2店舗（イオンモール高松店、イオンモール綾川店）についても、やはり同じぐらいの混み具合だったようです。</p>
<p>並ぶかなあ、と覚悟していたようですが、すぐに入れたようです。</p>
<p>東京都内のサイゼでは、なかなか考えにくい状況です。</p>
<p>さて、ではなぜ、このようなことが起こっているのでしょうか？</p>
<p>ランチ・ディナーそれぞれの時間に分けて考えてみましょう。</p>
<p>まずはランチですが、サイゼでは500円でランチを食べることができます。</p>
<p>しかも、セットのサラダとスープ付きです。</p>
<p>しかし、そこに壁が立ちはだかります。</p>
<p>うどんです。</p>
<p>筆者は、この香川県におけるランチ業界の問題を「うどんの壁」問題と名付けています。</p>
<p>「うどんの壁」は高く、香川県には2023年の段階で、479軒のうどん屋があり、県民1万人当たり、5.08軒のうどん屋があるのです。</p>
<p>これは、国内ダントツ1位です。</p>
<p>ちなみに、香川のほとんどのうどん屋は14時前後に店を閉める場合が多く、基本的にモーニング・ランチ向けの食事です。</p>
<p>問題は、うどん1回当たりの支出額です。</p>
<p>そんな、うどん1回の支出額なんて統計があるわけが……と思ったら存在しました。</p>
<p>地元の銀行「百十四銀行」のシンクタンク「百十四経済研究所」が、2021年から年次で香川県民のうどんの消費状況についてアンケートを取っているのです。</p>
<p>最新の調査である2023年では、県民のうどん外食1回当たりの平均支払金額は503.96円と推定されています。</p>
<p>うどん外食のほとんどがランチだろうから、これはイコール「うどんをランチとして食べるときに支払う金額」と捉えてもよいでしょう（とても安いが、前年より28円ほど平均値が上がっている）。</p>
<p>すると、どうでしょうか？</p>
<p>サイゼの500円ランチと、香川県民のうどん支出額は、ほぼ拮抗するのです。</p>
<p>大発見です。<br />
なるほど、こうなってくると、うどんとサイゼランチは値段的な面でいえば、互角に戦わなくてはならなくなります。</p>
<p>「うどんの壁」はなかなか高いのです。</p>
<p>では、ディナーは？というと、これはこれで難しいです。<br />
サイゼのディナー需要を支える一つが、「サイゼ飲み」、つまりアルコール需要でしょう。</p>
<p>グラスワインは100円って、駄菓子かと思う安さです。</p>
<p>酒飲みならほぼ全員、人生に1回は、サイゼの安さに驚いているはずです。</p>
<p>しかし、現在香川4店舗にあるサイゼリヤを見ると、3店舗はいわゆるロードサイド型店舗で、イオンモールの中に入っています。</p>
<p>お客さんの大半は車で来ているから、酒を飲む、ということができないのです。</p>
<p>実際、筆者が店を訪れたときも、ワインを飲んでいる人たちはいたものの、カップルや夫婦の片方だけが飲んでいる光景が多く、都心で見られるように、みんなでサイゼ飲みをする光景は見られなかったようです。</p>
<p>また、唯一といってもよい都心型立地店舗である「丸亀町グリーン店」では、香川県の他の店舗に比べて、アルコールを飲んでいる人々が多く、やはり車社会におけるアルコール需要の問題は大きいのかもしれない、とも感じたそうです。</p>
<p>これはロードサイド店全店にいえる問題ですが、特に香川の場合は、ランチ需要における「うどんの壁」問題があるため、ディナーにおける売り上げの成否は大きなものになります。</p>
<p>それが、結果的に、香川におけるサイゼの存在感を弱めているのかもしれません。</p>
<p>そして、圧倒的なのは、香川県人にとっての「うどん」というものが持つ、ブランド力、というか地域への根付き方です。</p>
<p>筆者がよく行くうどん屋に「なかむらうどん」といううどん屋があります。<br />
溶き卵の中に釜からあげたうどんを投入し、だし醤油をかける「釜玉うどん」が名物の一つで、筆者の中では、生涯食べた食べ物の中で生涯食べた食べ物の中でも、ほぼ1位に鎮座しているぐらいにおいしいそうです。</p>
<p>アツアツのうどんが溶き卵に投入され、ちょっとだけかたまります。</p>
<p>ここのうどんの食感は、「グミのよう」とも形容されて、硬さと柔らかさが不思議に同居しています。</p>
<p>それも相まって、全体の食感はふんわりしていて、まるでケーキのようです。</p>
<p>ちょっとだけかたまった卵はほんのり甘く、その中にだし醤油のしょっぱさが加わります。</p>
<p>極上の甘じょっぱさが、口を支配するのであります。</p>
<p>村上春樹がエッセイでも訪れたうどん屋で、村上は、「なかむら」が地元に根付く、超絶ローカルな場所であることに驚いています。</p>
<p>ちなみに、かつての「なかむら」は、ネギはお客さんが直接畑から切っていたそうです。</p>
<p>村上が驚くぐらい、さぬきうどんは、それぞれの店がそれぞれ、地域に馴染んできたのです。</p>
<p>それに、どのうどん屋も、それぞれ特色があります。</p>
<p>例えば、「長田 in 香の香」。</p>
<p>ここのウリは、「釜あげうどん」（小・400円）です。</p>
<p>もっちりとした麺のおいしさもさることながら、初来店の人が、ほぼみんな驚くのが、その圧倒的なつけ出汁のうまさ。</p>
<p>いりこ出汁がこれでもか、と効いている出汁は、単体で飲めてしまうほど。</p>
<p>香川県のうどんの出汁には、よくいりこが使われています。</p>
<p>瀬戸内海に浮かぶ伊吹島は、いりこが有名で、それが使われている場合が多いのです。</p>
<p>つまり、香川にとってうどんとは、圧倒的に、その土地の風土や気候に根付いた食べ物なのです。</p>
<p>また、肉うどんが絶品の「綿谷」、さらに「釜バターうどん」が有名だけれど、実は「ひやかけ」（冷やしたかけうどん）もおいしい高松の「うどんバカ一代」など、それぞれの店にそれぞれの特徴があるのです。</p>
<p>うーむ、そう考えると、サイゼリヤが突如やってきても、なかなかその牙城は崩せないのかもしれません。</p>
<p>それにしても、うどんはうまいです。</p>
<p>なんだかサイゼリヤの記事ではなく、うどんの記事になってしまった感もあるので、ここで整理しています。<br />
・香川県民の友人は「あんまり流行ってない」と言っていましたが、たしかに満員ではありませんでした。でも、ガラガラでもないので「苦戦」は言い過ぎの感があり、「定着の途中」といったところ<br />
・香川では、ランチに「うどん」という強敵がおり、価格帯的にもほぼ同等、もしくはうどんのほうが安い<br />
・車社会ゆえ、夜の集客は都会よりは苦戦しそう</p>
<p>また、香川県の方といろいろ話してみると「サイゼリヤは混んでいる、という先入観がある」とか「うどんの提供スピードが速すぎる」という話も出てきて、香川におけるサイゼ定着問題（と言っていいのか？）は、他にもいくつかの要因がありそうです。</p>
<p>やはり、全体を見ていると、特にランチ需要における「うどん」の強さは、なかなかサイゼの人気度をもってしても攻略が難しいのかもしれない、と思えてきます。</p>
<p>ただ、まだ香川県におけるサイゼの歴史ははじまったばかりです。</p>
<p>これからさらに出店を広げていけば、うどんと並ぶ香川の定番ランチ・食事へと変化を遂げるかもしれません。</p>
<p>香川県人としては、面白い記事でした。</p>
<p>結局、値段もあれば、早さもあるのではないかと思います。</p>
<p><span style="color: #8f20ff;">僕も、香川1号店の</span>イオンモール綾川店に、何度か行きましたが、早くはないですし、少々高くても他のお店で食べた方がコスパがいいかなぁと思いました。</p>
<p>｢サイゼが香川で苦戦中｣の噂は本当か検証した結果ミラノ風ドリアでも高き｢うどんの壁｣について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">チョコザップの成否も握る｢RIZAP株続落｣の真因！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月17日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>当初計画を上回る決算だったにもかかわらず、翌日の株価は一時ストップ安、しかも5日続落。</p>
<p>そんな事態に見舞われたのはRIZAPグループ（ライザップ）です。</p>
<p>ライザップといえば、月額2,980円（税抜き）の廉価ジム「chocoZAP（チョコザップ）」が話題です。</p>
<p>2022年7月の展開開始からまだ2年足らずですが、直営で約1,500店を出店しました。</p>
<p>この間、広告宣伝費やアプリ開発費などを含めた出店費用は約369億円に上っています。</p>
<p>東洋経済によると、ライザップの企業規模を考えると、大量出店するチョコザップはまさに社運を懸けた事業です。</p>
<p>しかしながら、その成否をも左右する根深い問題が、株価続落の背景に横たわっているようです。</p>
<p>2024年5月15日にライザップが発表した2023年度決算は、チョコザップを約900店も出店する中で営業赤字を約6億円にとどめました。</p>
<p>年度当初に予想した営業赤字45億円よりは格段に改善した数字で着地しました。</p>
<p>また、2024年度の営業利益予想は63億円と、3期ぶりに営業黒字化する計画を発表しました。</p>
<p>ところが、株式市場は失望売りを浴びせたのです。</p>
<p>2024年度の計画値が期待を下回る数字だったからのようです。</p>
<p>瀬戸健社長は、「攻めの姿勢を期待されているかもしれないが、今回はあえて慎重な数字を示した」と東洋経済の取材で語っています。</p>
<p>市場の反応はやむなしとの雰囲気です。</p>
<p>2024年度は出店数を昨年度の「7掛け」（瀬戸社長）に抑える代わり、足場固めを進める計画です。</p>
<p>店舗を巡回するトレーナーを500人採用し、マシンの利用法を教えるなど顧客満足度を高めつつ、店内環境の把握に努めることに費用をかけます。</p>
<p>振り返ると、チョコザップに対する市場の期待はやや先行していました。</p>
<p>実際は、故障マシンの修理の遅れや店舗内の清掃不備など無人運営ならではの課題が、チョコザップの成長を阻害する要因になり始めていました。</p>
<p>そのことを考えると、慎重な計画であることはもっと評価されていいでしょう。</p>
<p>ただし、市場の期待は勝手に高まったわけではありません。</p>
<p>単月黒字化のアピールや2026年度に3,800店とする中期経営目標のアップデート、配当復活についての言及など、ライザップ側が醸成したものだったのです。</p>
<p>市場が失望した場面は、202年3月にも見られました。</p>
<p>瀬戸社長が行った立会外分売のときです。</p>
<p>立会外分売とは、取引時間外（立会外）に不特定多数の投資家にあらかじめ決まった価格で株式を大量に売り出すことをいいます。</p>
<p>2024年3月7日、創業者で大株主である瀬戸社長が発行済み株式の約5％に当たる株を売却すると発表されました。</p>
<p>売却で得た資金を全額使って自身が持つ新株予約権を行使することにより、ライザップの資本を増強する算段でした。</p>
<p>ところが、分売発表の翌日、ライザップ株はストップ安になりました。</p>
<p>しかもその後の分売では、売りに出した株数の2割しか買われなかったのです。</p>
<p>結果、資本増強額は22億円と、当初想定の約100億円を大きく下回りました。</p>
<p>投資家は株式の需給悪化や希薄化を嫌気したとみられます。</p>
<p>この結果を受けて瀬戸社長は、需給を乱すなど混乱を招いたとして、さらなる分売を当面行わないと発表しました。</p>
<p>また、「市場との対話」における反省点もあらわになったのです。</p>
<p>株を売却する瀬戸社長はインサイダー取引規制に抵触しないようにしておく必要がありました。</p>
<p>そのためライザップは、分売発表前に新サービスの公表などを半ば駆け込みで行いました。</p>
<p>それらは総じてチョコザップへの期待を高め、ライザップ株の上昇につながったのです。</p>
<p>それが一転、分売の発表となり、投資家に冷や水を浴びせる格好となりました。</p>
<p>一連の過程を追うと、瀬戸社長を筆頭とする今のライザップ経営陣に欠けているものが見えてきます。</p>
<p>市場とうまく対話する力と、それができる人材です。</p>
<p>チョコザップの大量出店費用を賄うためには備えておきたいものでした。</p>
<p>これまでチョコザップの出店費用は借り入れを中心に手当てしてきました。</p>
<p>借入先は銀行だけにとどまらず、ライザップが傘下に持つ子会社にも広がっています。</p>
<p>さらに瀬戸社長が2023年8月以降2度に分けて、自身の資産管理会社から計100億円を劣後ローンでライザップに融資しました。</p>
<p>この100億円は瀬戸社長のまさに「虎の子」の資金でした。</p>
<p>「過去の分売で得たお金をそれこそ1円も使っていなかった。こういうときのために大事に取っておいた。それを今回目一杯出した」（瀬戸社長）</p>
<p>このように手札を切ったうえで行った分売だったが、もくろみを大幅に下回ったのです。</p>
<p>今後のチョコザップの出店計画に影響を与えないとしっていますが、資本増強額が想定を下回ったのはやはり痛いでしょう。</p>
<p>ライザップは、チョコザップの既存店から得る収入で新規の出店費を補う青写真を描いています。</p>
<p>ただし、早期にそこまでたどり着けるのかは予断を許しません。</p>
<p>次の手札を用意しておく必要はあるでしょう。</p>
<p>結果的には、SOMPOホールディングスと資本業務提携することになりましたね。</p>
<p>SOMPOホールディングスが、子会社を含めて第三者割当増資を引き受け、総額で約300億円を出資し、持ち分法適用会社とするようです。</p>
<p>我が木太町内にもありますし、高松市内でも結構、チョコザップの店舗を見かけますが、会員が継続してくれるかでしょうね。</p>
<p>それには、店舗の掃除ができていなくて汚いとか、マシーンが壊れてもなかなか修理にこず使えないというのは、退会する大きな要因になると思いますので、どうにかしないといけないでしょうね。</p>
<p>結局、人を入れないといけないので、コストアップとなり、いつまでも月額税抜きで2,980円でいけるのだろうか？とは思いますが。</p>
<p>チョコザップの成否も握る｢RIZAP株続落｣の真因について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">株式は3%で巨額損失の農林中金の運用資産構成に「素人？」「運用が下手」などと話題に！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月14日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>Business Journalによると、農林中央金庫は先日、2025年3月期は5,000億円超の最終赤字になる見通しだと発表しました。</p>
<p>保有債券の収益悪化が主な原因ですが、農林中央金庫の運用資産の構成では債券が5割を超える一方、株式はわずか3％となっており、SNS上では「素人以下」「運用が下手？」「近年の相場で損するって素人でも難しい」などと疑問を投げかける声も寄せられているようです。</p>
<p>農林中金の運用方法に問題があったといえるのでしょうか？</p>
<p>また、なぜ巨額の損失を抱えることになったのでしょうか？</p>
<p>記事では、専門家の見解を交えて、追っています。</p>
<p>預金残高ベースで、ゆうちょ銀行、メガバンクに次ぐ規模を誇る農林中金ですが、その事業形態は他の銀行と大きく異なり、その特殊性はJAグループの構造に由来しています。</p>
<p>JAとは農業協同組合、いわゆる農協の呼称であり、組合員である農家向けに農業技術の指導をしたり、農業生産に必要な肥料や農薬などの資材を共同で購入したり、農畜産物を共同で販売したりしています。</p>
<p>このほか、貯金、共済、住宅ローンや教育ローンなどのローン、融資などの信用事業や、生命、建物、自動車などの共済事業も行っています。</p>
<p>共済とは保険のことであり、JA共済連（全共連）が仕組開発、審査、査定、資産運用などを担当し、各地のJAがJA共済の取り扱い窓口となっています。</p>
<p>「農家向けの結婚相談センターを設けたり、駐車場を運営したり、賃貸住宅の紹介をしたり、年金や葬儀の相談を受けているJAもあり、その業務範囲は本当に広い」（自治体職員／4月1日付Business Journal記事より）</p>
<p>JAグループはJA共済連のほか、JAグループの総合指導機関であるJA全中、農家への技術・経営指導、資材供給や共同利用施設の設置、農畜産物の運搬・加工・貯蔵・販売などを行うJA全農などで構成されています。</p>
<p>JA・JF（漁業協同組合）からの出資や企業からの預金、JA・JFを通じて個人から預かった資金を運用するのが農林中央金庫です。</p>
<p>ちなみに「JAバンク」とは、JA、農林中金とその都道府県組織であるJA信連から構成されるグループの名称です。</p>
<p>農林中金が他の銀行と大きく異なる点は、資産のうち貸出金が占める割合が約2割と低い一方、有価証券が4割を超え高い点です。</p>
<p>企業などへ幅広く融資が可能な銀行と異なり、農林中金の投融資先は農業関連に限定されるためです。</p>
<p>その一方でJAグループ各社を通じて農業関連従事者から集まる預金は約64兆円と、メガバンクの三菱UFJ銀行の約3分の1の規模であり、融資業務で大きく利益をあげられないなか、資産を運用して利益をあげ、預金を預けるJAグループ各社に「奨励金」と呼ばれる上乗せ金利を還元しなければならないという事情を抱えています。</p>
<p>その農林中金が前述のとおり米国債など保有債券の売却で多額の含み損が発生し赤字に陥るのです。</p>
<p>国債は元本が保証されており、満期まで保有すれば予定の利子を得られるため、なぜ満期を待たずに売却するのか疑問の声もあがっているようです。</p>
<p>「確かに米国債単体でみれば満期まで保有していれば損は生じないが、金利が低い時に買っているので、受け取る利子は少ない。その一方、運用面では、日本は金利が低いためドル建ての有価証券を購入し続ける必要があり、今は日米金利差が一定程度ありドル需要が高いためドル調達コストが高く、保有する米国債の利回りがドル調達コストを下回り続ける状態が続く。要は損が出続けるわけで、それを解消するために米国債を手放さざるを得なくなった」（メガバンク運用部門担当者）</p>
<p>一部で注目されているのが農林中金の運用資産構成です。</p>
<p>債券が5割を超える一方、株式はわずか3％となっている点について、一部ネット上では以下のように疑問の声があがっている。<br />
＜株と債権どっちにもヘッジしてバランス取るのが普通なんだが。特にアメリカ株は天井近いし＞<br />
＜近年の相場で損するって素人でも難しい＞<br />
＜この時合でマイナス出すとか絶望的にセンスない＞<br />
＜この相場で海外投資してどうやって負けられるの＞<br />
＜空前の株高なのに＞</p>
<p>農林中金がこのような運用資産構成を維持しているのは、過去の大きな失敗も影響しているそうです。</p>
<p>「2008年のリーマンショックの際に農林中金は米国の低所得者向け住宅ローン投資で巨額の損失を出し、その年度の決算は5,000億円超の最終赤字となった（2009年3月期）。今回の債券の含み損による赤字を受けて農林中金はJAを引受先として1.2兆円の資本増強を行うとしているが、リーマンのときもJAを引受先として1.9兆円の資本増強をした。この失敗を受けて変動リスクが高いとされる株式を減らし、低リスクとされる米国債をはじめとする海外債券を増やしたが、あまりに極端なポートフォリオになって高金利に耐えられない資産構成になってしまった。そこに世界的な金融緩和の縮小による金利上昇が始まり、火を噴いたということ。<br />
組織の性格的に幅広く企業への投融資ができないなかで、預金で集まった巨額の資産を運用してなんとか一定の利回りを確保しなければならないという特殊事情を抱えていることは理解できるものの、素人的とのそしりは免れないだろう」（メガバンク行員）</p>
<p>農林中金はリーマンショックの以前にも、運用が問題視されたことがあります。</p>
<p>1995年の住宅金融専門会社（住専）問題では、農林中金をはじめとする農林系金融機関から5兆円以上の資金が住専に入り、住専がそれにより不動産融資を拡大させ、生じた8兆4,000億円に上る不良債権の処理のために6,850億円の公的資金が投入されました。</p>
<p>当時、農林中金の無責任な投資による損失を穴埋めし、さらに農協を保護するために多額の税金が投じられたとの批判がわきあがったのです。</p>
<p>そのため、ネット上では<br />
＜農中は何回救済すりゃいいの？＞<br />
＜住専にリーマンショックで今回と10～15年に1回ペースで兆円規模のやらかしを繰り返してる＞<br />
といった声もあがっているようです。</p>
<p>農林中金の元職員はいっています。<br />
「私が在籍していたのはもう10年以上前だが、辞めた理由は社内の体質の古さに嫌気がさしたのと、農林中金の持つ金融ノウハウが低くて自身の金融のプロとしてのスキルとキャリアが腐ってしまうと危機感を抱いたから。例えば、現在も行われているかは知らないが、当時は部署ごとに社員旅行があって、一般職の女性職員が男性管理職の横にずっとついてお酒をお酌していたりして、誰もそれに疑問を感じている様子がないのを見て『この会社、終わってるな』と思った。その後、他の金融機関に転職したが、農林中金の運用ノウハウの低さが改めて実感できた。メガバンクや大手証券会社、外資系金融と比べれば素人的といわれても仕方ない」</p>
<p><span style="color: #000000;">運用は、プラスになって当たり前で、マイナスになると批判されるのかもしれませんが、ポートフォリオはきちんと考えないと、今後もこういったことが繰り返されるのではないかと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、農林中金の存在意義も考えないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">株式は3%で巨額損失の農林中金の運用資産構成に「素人？」「運用が下手」などと話題になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">上場したトライアルHDが目指すのは｢博多のシリコンバレー化｣！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-09">2024年06月12日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、九州に本拠を置くディスカウントストアのトライアルホールディングス（HD）は2024年3月21日、東京証券取引所グロース市場に上場しました。</p>
<p>ディスカウントストアを主力に23期連続で増収を果たすなど成長を続けてきたトライアルHDですが、上場を契機に単なる小売りを脱する方向へ大きく舵を切っています。</p>
<p>多くのパートナー企業とともに、食と健康をキーワードにした顧客起点のエコシステムの構築を目指しています。</p>
<p>トライアルHDはこれまで、ディスカウントストア「スーパーセンタートライアル」を主力業態とする流通小売事業者として成長してきました。</p>
<p>店舗オペレーションの効率化と、サプライチェーン（供給網）の効率化を強力に推し進めて、九州地方を中心に全国に約300店舗を展開しています。</p>
<p>2023年6月期まで23期連続で増収を果たしてきました。</p>
<p>特に直近の数年は、既存店の売上高が大きく伸び、店舗数の伸びを売上高の伸びが大きく上回る成長を見せてきました。</p>
<p>それを支えている商品が生鮮と総菜です。</p>
<p>「サプライチェーンの効率化で生鮮商品と総菜の材料を調達しやすくなったことに加え、セントラルキッチンに導入した機械で総菜を調理する効率化を徹底した」（トライアルHD社長の亀田晃一氏）ことで、顧客満足度の向上を実現した格好です。</p>
<p>また、トライアルHDは、流通小売事業を営むと同時に、「実店舗のスマートストア化」を目指すリテールAI（人工知能）事業にも取り組んできました。</p>
<p>タブレット端末を搭載したスマートショッピングカートやAIカメラ、デジタルサイネージといった店舗で利用するIoTデバイスや、その背後で動くデータ処理基盤「e3-SMART」、データをメーカーや卸と共有するためのデータ分析基盤「MD-Link」といったIT（情報技術）システムを次々に開発し、顧客体験価値の向上を狙ってきたのです。</p>
<p>実際、スマートショッピングカートはトライアルグループの実店舗の多くに加え、グループ以外の小売事業者も採用しており、既に2万台超の導入実績を誇ります。</p>
<p>カートの導入と利用頻度の増加によって、1時間当たりのレジ通過客数は従来の有人レジの4倍以上に上がり、売り上げ増につながっています。</p>
<p>AIカメラの導入で、商品の欠品を把握できるだけでなく、これまでは難しかった顧客の店内行動を把握することもできるようになったのです。</p>
<p>2024年1月にはNECと顔認証の分野で協業を発表しました。</p>
<p>顔認証を活用した決済や入退場管理システムの開発に積極的に取り組みます。</p>
<p>さらに、表示価格を変更しやすい電子値札を導入した上で、商品の売れ行きや顧客の行動をデータ分析し、需要に合わせて価格を変える「ダイナミックプライシング」の導入を検討するそうです。</p>
<p>また、顧客一人ひとりのその時の好みに応じた商品を、カートのタブレット端末やデジタルサイネージ、アプリなどを使ってレコメンドする、よりパーソナライズした買い物体験の提供も検討していく考えです。</p>
<p>トライアルHDはこうした流通小売事業とリテールAI事業に加え、今後、新たな事業にも取り組み始める考えです。</p>
<p>それは「博多ベイエリアを日本のシリコンバレーにする」という、いわば人づくり・暮らしづくり・まちづくりへの取り組みです。</p>
<p>「1つの場に志を同じくするパートナー企業が集結し、各社の強みを生かしたDX（デジタルトランスフォーメーション）を掛け合わせながら、社会を豊かにするための人づくり・暮らしづくり・まちづくりを目指す」（亀田氏）のです。</p>
<p>そのためにトライアルHDは、九州大学と都市再生機構（UR）が福岡市の箱崎エリアに所有する28ヘクタールの土地の開発案件を公募した際、その募集期間が終わるぎりぎりの2024年1月に、子会社のトライアルリアルエステート（福岡市）を代表企業として、50社ものパートナー企業の賛同を得て、優先交渉権獲得を目指して名乗りを上げたのです。</p>
<p>「これまでの常識では、小売店がどうして手を挙げたのかと思われるかもしれない。しかし、トライアルグループは実店舗というリアルの現場とデータというデジタル資産の両方を抱える。何より多数の顧客のIDも管理し、IDに基づく分析ができる。私たちのような企業が、これからのまちづくりの中核として名乗りを上げるべきだと考えた」と亀田氏は強調しています。</p>
<p>2024年4月18日に優先交渉権者が決定し、残念ながらトライアルHDは優先交渉権を獲得できませんでしたが、提案内容を実現するために、今後もあらゆる可能性を探る考えです。</p>
<p>具体的には、まず福岡県宮若市に拠点を設けて2021年7月から取り組んできた「ムスブ宮若」プロジェクトをさらに拡大します。</p>
<p>「トライアルの実店舗から得られたデータを核にしたメーカーや卸とのオープンな協業」という関係をさらに広げ、トライアルHDや各社の研究・開発スタッフを博多ベイエリアの一定エリアに集積し、各社が進めるDXを掛け合わせることで、「シリコンバレーのようなイノベーションが起きやすいエリアとして確立させる」（亀田氏）ことを狙っています。</p>
<p>その上で、そうしたイノベーションをてこにして、パートナー企業の協力を得つつ、都市空間の構築も視野に入れながら、暮らしやまちを豊かにするさまざまなソリューションを開発し、住民に提供していこうというのです。</p>
<p>「食と健康をキーワードにした顧客起点のエコシステムの構築をまずは目指す。成功すれば、そのやり方を1つの軸にして、博多から日本中に展開していきたい」と亀田氏は言っています。</p>
<p>例えば食の領域では、スマートショッピングカートなどのIoTデバイスによって実店舗での買い物をさらに便利にしたり、レストランからのデリバリーを利用しやすくしたり、専用アプリによってパーソナルフードコーディネーターの機能を提供したりすることを検討しています。</p>
<p>健康の領域では、九州大学が運営する九州大学病院と共に、購買データと医療データを活用して基礎研究（生活習慣病と購買データの因果関係の研究）を実施する次世代型コンソーシアム「ライフケアテックコンソーシアム 」を、既に2024年1月に設立済みです。</p>
<p>アサヒビールなどを傘下に抱えるアサヒグループジャパンや東洋水産、日本ハム、福岡市に本拠を置く卸を軸にした総合流通業ヤマエグループホールディングスなどメーカー・卸も計20社参画し、コンソーシアムから共有されたデータを活用して、健康維持に貢献する商品やサービスを開発していく計画です。</p>
<p>さらに、トイレや寝具のような室内の装備にIoTセンサーを付けた最新住宅を用意し、電子カルテを導入した医療機関などと提携して、必要な住民に対して健康管理や運動支援といった機能を提供する考えです。</p>
<p>「移動」=モビリティーの領域では、自動運転の巡回バスや個人で利用できる電動移動手段などを複数用意して、住民が必要に応じて最適な移動手段を利用できる環境を整えることを目指しています。</p>
<p>トライアルHDが目指す人づくり・暮らしづくり・まちづくりが、狙っていた福岡市箱崎エリアの土地の優先交渉権を得られないまま、順調に進むかどうかは分かりません。</p>
<p>実際、上場したばかりの企業は業績の浮沈に敏感になり、新規事業への取り組みをためらうことも少なくありません。</p>
<p>亀田氏も「（上場で調達した資金は）新築店舗の出店やIT投資などに活用していく」と明言しています。</p>
<p>しかし、カルビーやサントリー、日本ハム、国分グループ本社、スギ薬局を傘下に抱えるスギホールディングス、セブン&amp;アイ・ホールディングス、東芝テックなどの企業が、公募に当たってパートナー企業として名乗りを上げ、トライアルHDと志を同じくしたのは事実です。</p>
<p>これらパートナー企業がトライアルHDに寄せた期待に応えるためにも、宮若市での取り組みを発展させ、博多ベイエリアで人づくり・暮らしづくり・まちづくりを何とかして進めていくことが、トライアルHDには求められているはずです。</p>
<p>年に何度か山口県に行きますが、その時に、時々トライアルのお店に行っています。</p>
<p>少し前に、我が香川県にも出店しました（丸亀市）。</p>
<p>香川県善通寺市にあるディスカウントストアが今月閉店するのですが、聞くところによると、そのあと、トライアルが香川県2号店にするとのことです。</p>
<p>積極的に出店を進めているんですね。</p>
<p>あとは、色々なことに取り組もうとしていることは初めて知りましたが、素晴らしいことだと思いますので、ぜひ成功させてほしいですね。</p>
<p>上場したトライアルHDが目指すのは｢博多のシリコンバレー化｣であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「JR」VS「阪神VS阪急」熾烈な戦いが奏功！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月06日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p><span style="color: #000000;">産経新聞によると、首都圏の新橋－横浜間に続く国内2番目の官設鉄道として大阪－神戸間に鉄道が開業してから、先日、150年を迎えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この間、沿線では都市化が進み、阪神間はJR西日本、阪神電鉄と阪急電鉄の3社が利用客の獲得にしのぎを削る鉄道激戦区となりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大阪駅が設けられた梅田は、今でこそ国内有数のビジネス拠点ですが、150年前は町の外れに位置し、のどかな田園風景が広がっていたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">幕末の混乱を経て、産声を上げたばかりの明治政府は、貿易港が置かれた神戸と「天下の台所」として国内の物資が集積した大阪との間32.7キロに官営の鉄道を通すことを決定し、明治7（1874）年に開業しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">官設鉄道を引き継ぐJR西などによると、大阪駅の候補地は当初、各藩が蔵屋敷を置いた堂島でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、人口が密集していたために地元から「汽車は火を吐くので火事になる」と猛反対に遭い、橋を北へ渡った梅田に駅を建設したのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一帯は低湿地を埋めて田んぼにしたため、もともとは『埋め田』と呼ばれ、後にめでたい「梅」の字を充てたとされます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">牧歌的な雰囲気が漂うエリアに建つ初代駅舎は赤レンガ貼りの木造2階建てで「梅田ステンショ（ステーション＝駅）」と親しまれました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治22（1889）年には東海道線の新橋－神戸間が全通しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「官」主導のもと、鉄道が網の目のように全国各地に張り巡らされましたが、関西の鉄道は独自の進化を遂げたのです。</span><br />
<span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治38（1905）年には阪神電鉄が、大正9（1920）年には現在の阪急電鉄が、東海道線をそれぞれ南と北から挟みこむ形で、阪神間の狭いエリアに競合路線を開業させました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「『民都』大阪対『帝都』東京」（講談社学術文庫）の著書などで知られる明治学院大学の原武史名誉教授（政治学）は「乗客を積極的に誘致するためのアイデアが『民』主導で実行に移された点が首都圏などとは大きく異なる」と説明しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">私鉄2社は、甲子園球場に代表されるスポーツ施設や分譲住宅といった沿線の開発に積極的に資本を投下し、鉄道利用客の囲い込みを図ったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">他社への〝敵意〟がむき出しになることも頻繁にあり、大阪－神戸間の参入が最も遅かった阪急は開業時、「綺麗で早うて。ガラアキで　眺めの素敵によい涼しい電車」と新聞広告を打ち、阪神間の背骨ともいえる六甲山開発でも激しく火花を散らしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、新型コロナウイルス禍前のデータを見ると、JRや私鉄などを合わせた梅田の駅ターミナル全体の1日当たりの延べ乗降客数は、約237万人に達しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">原氏は「官（旧国鉄やJRを含む）に対抗する上での阪神と阪急の熾烈な競争が、結果的に都市発展をもたらした」と分析しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">＜官設鉄道＞</span></p>
<p><span style="color: #000000;">明治維新後に国が建設した官営の鉄道で、旧国鉄やJRの前身に当たります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その後国有鉄道と呼ばれ、大正9（1920）年からは鉄道省が所管しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昭和24年には、国有鉄道事業が公社の日本国有鉄道へ移りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">昭和62年の国鉄分割民営化に伴い、JRグループ各社が事業を引き継ぎました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">鉄道行政については現在、国土交通省鉄道局が所管しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕も大学生の4年間と卒業して公認会計士試験に合格するまでの合計約5年半、芦屋市に住んでいましたが、3つも並んで走る必要はあるのだろうと思っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">JRの線路のすぐ北側に住んでいたのですが、駅は阪急の方が近かったので、大学へは阪急で、公認会計士の専門学校（西中島南方）へは快速が停まるのでJR（新大阪まで行き、新大阪から徒歩）で通っていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大学4年生の卒業間近には、阪神淡路大震災も経験しましたが、阪急の西宮北口から梅田とか、JRの芦屋から大阪とかはかなり早く復旧して、さすがだなぁと思った記憶があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">結局、3社（現在は阪急と阪神が同じグループになっていますが。）がしのぎを削って、阪神間が発展したということですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、神戸がすごく好きですし、我が母校の関西学院大学も発祥の地である王子公園に新キャンパスを作るようですので、今後も競い合って、素晴らしい阪神間にしてほしいと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「JR」VS「阪神VS阪急」熾烈な戦いが奏功したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ファミマ1.6万店が『普段着はコンビニで』でユニクロに挑戦！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月04日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、コンビニエンスストアがアパレル市場での存在感を高めているようです。</p>
<p>ファミリーマートは下着からズボンなどの「ボトムス」まで約100商品をそろえ、全国約1万6,000店で販売に乗り出しました。</p>
<p>ローソンは生活雑貨「無印良品」の商品扱いを約1万店で始めました。</p>
<p>国内アパレル販売は「ユニクロ1強」の様相ですが、小売業最大の店舗数を持つコンビニで普段着を買う光景が日常的になるかもしれません。</p>
<p>「24時間買えて助かります」。</p>
<p>東京都内在住の会社員の男性（28）はファミマの靴下やTシャツ、パンツを使っています。</p>
<p>2年前、友人宅に泊まる際に服を用意する必要がありましたが、ユニクロなどの専門店はすでに閉まっており、コンビニに駆け込んだのが最初の購入のきっかけです。</p>
<p>以降も何度か利用しています。</p>
<p>ファミマは2024年度の衣料品売上高を前年度比約3割引き上げる計画です。</p>
<p>実額には公表していませんが、2023年度は2020年度に比べて4倍で着地したようです。</p>
<p>2021年にプライベートブランド（PB）のアパレル販売に本格参入し、2023年度にはボタンダウンのシャツやスポーツ用の「ジョガーパンツ」まで約100商品に広げました。</p>
<p>2024年度も季節に合わせて、全身をファミマの衣料でそろえられるまでに品ぞろえを増やします。</p>
<p>商品の企画は日本発のファッションブランド「FACETASM（ファセッタズム）」のデザイナー、落合宏理氏が手掛けます。</p>
<p>「シンボリック（象徴的）なものを作りたい」。</p>
<p>落合氏が考案した青と緑のファミマをイメージする色の線が入った「ラインソックス」（429円）など靴下類は、4月末時点で累計1,900万足が売れました。</p>
<p>価格はユニクロ並みでヘネス・アンド・マウリッツ（H&amp;M）などの「ファストファッション」と比べると割高です。</p>
<p>例えば、綿100%の「アウターTシャツ」は1,200円です。</p>
<p>ユニクロの綿100%Tシャツ「クルーネックTシャツ」は1,500円（5月10日時点）です。</p>
<p>低価格を強みとするアパレルよりも少し高いにもかかわらず、消費者に支持されるのは、時間を効率よく使う「タイムパフォーマンス（タイパ）」需要に応えているからです。</p>
<p>全国に張り巡らした小売業最強の店舗網と、原則24時間営業で日本のどこでも買える利便性がアパレル販売でも強みになるのです。</p>
<p>ファミマは1万6,300弱（4月末時点）の全店でアパレルを扱います。</p>
<p>店舗数を単純比較するとファーストリテイリング傘下ユニクロの国内店舗数の約20倍に相当します。</p>
<p>ユニクロは海外の比重を高めており、国内は800店前後で推移しています。</p>
<p>近年は増えておらず、全国にはユニクロがない地域も多いようです。</p>
<p>世界でみてもH&amp;M（約4,300）、「ZARA」を展開するインディテックス（約5,700）を大きく上回ります。</p>
<p>物量の多いコンビニ店舗網への商品供給は、親会社で伝統的に繊維事業が強い伊藤忠商事が可能にしています。</p>
<p>下着のTシャツなどの商品は伊藤忠が協力関係にある中国やベトナム、カンボジアの縫製工場の生産です。</p>
<p>アパレル売上高の伸長に伴い、伊藤忠商事がファミマ向けに連携する生産拠点数は直近で約30と、2021年度から約3割増えました。</p>
<p>他のコンビニ大手も相次ぎアパレル拡充に乗り出しました。</p>
<p>ローソンは無印良品の商品を約1万3,000店舗で導入しました。</p>
<p>4月には無印がローソン限定品として初めて開発した靴下を発売しました。</p>
<p>無印良品の品はかつてはファミマでも扱っていました。</p>
<p>セブンーイレブン・ジャパンも千葉県の店舗でアパレル国内3位、アダストリアから供給を受ける衣料品や雑貨類の販売を6月にも始めます。</p>
<p>コンビニはこれまで、専門店が強みとする商品を消費者に身近な店で提供することでヒットを作り出してきました。</p>
<p>入れたてのコーヒーや鶏肉（チキン）商品、クリスマスケーキなどは専門店から「輸入」してコンビニでの購買が普及したものです。</p>
<p>小売業に詳しいフロンティア・マネジメントの山手剛人氏は「コンビニにとってアパレルは最後のブルーオーシャン（未開拓市場）だ」と指摘しています。</p>
<p>衣料品もコンビニの「勝ちパターン」の一つとなり得ます。</p>
<p>「僕はかつて『服もコンビニの弁当も同じだ』と言った。少し言い過ぎたけど、今でも本質を突いていると思う」と、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長はかねて誰もが気軽に利用できるという観点で、衣料品とコンビニの弁当の類似性を指摘しています。</p>
<p>柳井氏の指摘はユニクロなどで売る衣料とコンビニには親和性があるとの示唆にもみえます。</p>
<p>衣料品販売の国内市場規模は約8兆円です。</p>
<p>このうちユニクロがシェアの1割強を握っています。</p>
<p>国内外の電子商取引（EC）も台頭し競争は激化する一方です。</p>
<p>「利便性（コンビニエンス）」が中核の価値であるコンビニが衣料に挑み、ユニクロ1強の構図を崩せるでしょうか？</p>
<p>成長のカギは独自のブランド力を確立できるかにかかっています。</p>
<p>コンビニがユニクロと競合するとは驚きました。</p>
<p>コンビニは数が多いですから、ユニクロもボディブローのように効いてきて、将来的には厳しくなるかもしれませんね。</p>
<p>ファミマ1.6万店が『普段着はコンビニで』でユニクロに挑戦していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">農林中金が今期5,000億円超の赤字で1.2兆円の資本増強を検討！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月03日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、農林中央金庫が総額1.2兆円の資本増強を検討していることが、先日、わかったようです。</p>
<p>米金利高に伴って含み損を抱える米国債など運用収支が悪化しており、出資者のJAなどと協議に入りました。</p>
<p>損失処理に伴い2025年3月期は5,000億円超の最終赤字に転落する見通しで、巨額の資本増強で財務の健全性を保つ必要があると判断しました。</p>
<p>世界的な金利上昇で保有する債券に含み損を抱える構図は3メガバンクも同じです。</p>
<p>3メガバンクが2期連続で最高益を更新する見通しなのに対し、農林中金が巨額の資本増強を迫られるのは外債投資の比重が大きいためです。</p>
<p>米金利上昇でドル調達のコストもかさんでおり、収益を圧迫しました。</p>
<p>株高や海外での貸出金利の上昇が利益を押し上げている3メガバンクと対照的に、農林中金は金利上昇が運用益悪化につながりやすい構造になっています。</p>
<p>農林中金の資本金は4兆円強で、普通出資はJAと農業協同組合連合会で9割以上を占めます。</p>
<p>このほか、漁業協同組合連合会などが出資しています。</p>
<p>農林水産事業者から資金を預かって有価証券で運用している農林中金は、リーマン・ショック後もJAなどを引受先に1.9兆円の資本増強を実施しました。</p>
<p>農林中金は資本増強に向けて出資者と協議しており、9月ごろまでの合意を目指すもようです。</p>
<p>まず、配当率が高く資本としての質が株より低い永久劣後ローンで調達した7,000億円を償還し、代わりに一般企業の普通株に近い性質の「後配出資」で同額の出資を受けます。</p>
<p>さらに、新たに5,000億円を期限付き劣後ローンで調達する計画です。</p>
<p>農林中金が巨額の資本増強に踏み切るのは米金利の上昇に伴って、保有債券の運用収益が悪化しているためです。</p>
<p>金利が上昇すると債券の価格は下落する関係で、金利が低かった時代に買った債券の価値が目減りし、2023年12月末時点で含み損は1.9兆円に膨らんでいました。</p>
<p>農林中金の収益は、出資者であるJAなどに配当されます。</p>
<p>赤字になれば無配となり、JAや組合員である1次産業の従事者の収入にも影響します。</p>
<p>運用収支の改善に向けて利回りが低く含み損を抱えた債券を処理し、収益性が高い資産に入れ替える必要があると判断しました。</p>
<p>入れ替えに伴って債券の損失が確定するため、資本を質と量の両面から増強することを迫られているのです。</p>
<p>農林中金の2024年3月期の連結業績は、含み益のある有価証券の売却などで最終増益を確保しました。</p>
<p>ただし、2025年3月期は含み損を抱えた債券の売却や外貨調達コストの高止まりで、5,000億円超の最終赤字に転落する見通しです。</p>
<p>農林中金の財務の健全性を示す中核的自己資本（CET1）比率は、2023年12月時点で18%で、10%前後の3メガよりも高くなっています。</p>
<p>このため一時的に最終赤字を計上しても、保有資産の入れ替えを進めて将来の収益性向上を優先すべきだと判断しました。</p>
<p>日銀がマイナス金利を導入した2016年以降、金融機関は利回りを求めて外国債券投資を膨らませてきました。</p>
<p>低金利下では債券投資は収益を上げやすかったですが、金利上昇局面では多額の損失につながりかねません。</p>
<p>「金利ある世界」は運用の巧拙を如実に浮かび上がらせることにもなります。</p>
<p>農林中金の運用の失敗に対して、出資を求められるのはどうかと思いますし、低金利はいつまでも続かず、金利が上がることは分かっていたでしょうから、運用方法に問題があるのではないかと感じます。</p>
<p>また、農林中金はコンサルティングもしていると思いますが、こういった組織にコンサルティングはできるのだろうかと疑問に感じます。</p>
<p>農林中金が今期5,000億円超の赤字で1.2兆円の資本増強を検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">損保の個人保険の事前調整疑いで鈴木金融相が「実態把握進めている」！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-26">2024年05月30日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>朝日新聞によると、大手4損害保険会社が個人向け保険の保険料を事前に調整していた疑惑について、鈴木俊一金融相は、先日の閣議後会見で、「実態把握を進めている」と明らかにしました。</p>
<p>その上で「業務の適切性の観点から、調査によって判明した事実を踏まえ、適切に対応していく」と述べました。</p>
<p>この問題は、企業や団体の従業員向けの自動車保険などの「団体扱契約」をめぐって起きました。</p>
<p>4社は、従業員らの契約数が一定以上になると、保険料を下げる「大口団体割引」の割引率を抑えるなど、各社間で不適切な調整をした疑いがあります。</p>
<p>複数の損保関係者によると、少なくとも100を超える企業・団体の従業員向けで不適切な行為があったとみられます。</p>
<p>契約した従業員は支払いが増えるなど、調整によって保険料が変わった可能性があります。</p>
<p>結局、保険の内容に差がないから起こっているのだと思いますが、こういう談合的なことをするのではなく、保険の内容などで競ってほしいですね。</p>
<p>金融庁がどういった方向に持っていくのか、非常に興味があります。</p>
<p>損保の個人保険の事前調整疑いで鈴木金融相が「実態把握進めている」ことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">徳島県徳島市のしいたけ生産会社と社長を賃金支払わなかった疑いで書類送検！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-19">2024年05月27日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>NHKによると、徳島県徳島市でしいたけを生産していた会社がパート従業員29人の賃金、あわせて135万円あまりを支払わなかった疑いで書類送検されました。</p>
<p>書類送検されたのは、徳島県徳島市国府町でしいたけの生産や、加工品の販売をしていた農業法人と70代の社長です。<br />
農業法人と社長は、パート従業員29人に対して、2023年７月下旬か8月下旬までの1か月分の賃金、あわせて135万円あまりを支払わなかった最低賃金法違反の疑いが持たれています。</p>
<p>徳島労働基準監督署は、2023年、賃金を支払うよう指導しましたが、会社はその後も支払わず、2024年2月、経営難を理由に徳島地方裁判所に破産を申請したということです。</p>
<p>社長は「新型コロナの影響などで会社の経営が苦しかった」と話し、賃金の未払いを認めているということです。</p>
<p>徳島労働基準監督署は「賃金の支払い義務を履行しない場合などは、監督指導を行い、重大・悪質なケースは厳正に対処していく」としています。</p>
<p>僕も農業法人や農家の方に関わらせていただいておりますが、やはり、日本にとって農業は非常に重要な産業だと思っていますので、こういうことがあるのはとても残念です。</p>
<p>農業が稼げて夢のある仕事になればいいなぁと思っていますし、それに少しでも貢献できればと普段から考えていますので。</p>
<p>徳島県徳島市のしいたけ生産会社と社長が賃金支払わなかった疑いで書類送検されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢企業型DC｣の商品は加入者本位か金融庁が注視！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime"><time datetime="2024-05-12"><span style="color: #ff0000;">2024年05月23日(木)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東洋経済によると、企業型DCをめぐっては、資産運用業の改革で論点となってきた課題が今なお散見されるようです。</p>
<p>商品選定でも加入者の利益を損なうような実態が一部で見られます。</p>
<p>その1つが、投資信託の保有中にかかるコストの高さです。<br />
投信の管理・運用経費として差し引かれる信託報酬は、一般に販売されている公募投信だと価格競争が進んだことで最低水準が0.05%台にまで下がっています。</p>
<p>一方、2023年12月に企業年金連合会がまとめた報告書では、企業型DCの信託報酬の高さが目につく事例が示されています。</p>
<p>例えば、信託報酬が抑制傾向にあるパッシブ運用型の投信であっても、選定されているほとんどが0.7～0.8％台の割高な商品というケースがありました。</p>
<p>ほかにも、手頃に分散投資を行えるバランス型投信がすべてアクティブ運用のために、信託報酬が高めに設定されていた事例もありました。</p>
<p>その要因として挙げられるのが、商品ラインナップの見直しが進んでいないことです。</p>
<p>企業型DCは制度発足から22年が経過していますが、信託報酬が高かったかつての投信がそのまま選定されているケースが珍しくありません。</p>
<p>2018年の制度改正により、加入者の3分の2の同意が得られれば選定している金融商品を除外（現金化）できるようになっています。</p>
<p>ただし、企業年金連合会の実態調査（2021年度）によると、この年度に除外を行ったDC導入企業の割合はわずか3.1％でした。</p>
<p>信託報酬が安価な投信を新たに追加しても、現状は割高な投信と併存しています。</p>
<p>商品を乗り換えない限り、割高な信託報酬の投信を持ち続けることになってしまいます。</p>
<p>企業型DCでは、運用会社が「DC専用商品」として組成している投信から選定することが一般的です。<br />
ある運営管理機関の幹部は、「運管が今もDC専用商品ばかりを並べる裏には、企業型DCの信託報酬を壊したくない意図もある」と打ち明けています。</p>
<p>それどころか、導入企業から「加入者の利益を損なうような投信をラインナップに加えてほしいと要請されることもある」と話しています。<br />
取引のある大手金融機関が導入企業に対して「当社の運用子会社のDC専用商品を扱ってほしい」と持ち掛けることで、「割高な信託報酬や運用成績が乏しい投信が選定商品に含まれるケースもある」ようです。</p>
<p>割高な信託報酬の投信が選定される背景として、企業型DCのビジネスモデルが抱える「歪み」も指摘されています。<br />
運営管理機関の収益は導入企業から得る「運営管理手数料」ですが、運営管理機関の幹部などによれば「運管業務をペイできるほど十分な手数料を得ているわけではない」ようです。</p>
<p>つまり、投信の販売会社（商品提供機関）として得られる信託報酬で事務コストの赤字を補填しようとするインセンティブが働くわけです。</p>
<p>ところが、そのシワ寄せは当然にして加入者にいきます。</p>
<p>金融庁は「まずは運営管理機関の収益構造や運営実態を把握し、ビジネスモデルの歪みによって加入者の利益が損なわれていないかを分析したい」（幹部）としており、業界共通の重要課題を分析してから個別の監督を行う構えです。<br />
ほかにも、「金融グループの取引関係による商品ラインナップの偏りなどを把握したい」意向で、いわゆる「系列」の問題なども重要なモニタリング項目に上がるとみられます。</p>
<p>金融庁による資産運用業へのモニタリングでは、さまざまな問題があぶり出されてきました。<br />
仕組み債のモニタリングでは、千葉銀行、武蔵野銀行、ちばぎん証券の3社に業務改善命令を発出しました。</p>
<p>処分前から業界として仕組み債の販売を控えたことで、地銀の証券子会社27社のうち10社が2023年3月期決算で赤字に陥りました。</p>
<p>外貨建て一時払い保険のモニタリングでも、地銀などで販売自粛や勧誘を見合わせたり、外貨建て保険に重きを置いてきた業績評価体系を見直したりといった動きが相次いでいます。</p>
<p>次に、モニタリングのリソースを割くことになる企業型DCをめぐっても、業界の行動変容につながる問題が指摘される可能性が高いでしょう。</p>
<p>加えて、運営管理機関を変更すると記録関連業務を担うレコードキーパーも変わり、過去の取引データを引き継げなくなってしまうために「導入企業が運管を変更できない」といった課題などにも目が向けられる可能性があります。</p>
<p>もっとも、金融庁のモニタリングを待たずして、自主的な変革の動きも出始めています。<br />
グループ内の70社、約9.8万人が加入する日立グループの企業型DCは、2019年4月に選定商品を抜本的に見直しました。</p>
<p>加入者の利益や理解のしやすさなどを踏まえて、それまで18本あった商品数を9本に絞りました。</p>
<p>選定された投信8本はいずれも低廉な信託報酬です。</p>
<p>特筆すべきは、それまで8本だった元本確保型商品が1本だけになったことです。</p>
<p>資産運用立国実現プランでは、加入者の運用について「インフレリスクを十分考慮する必要があるが、現状では元本確保型のみで運用している加入者が約3割」に上ることが指摘されています。<br />
その要因の1つと考えられるのが、元本確保型が商品ラインナップの多くを占めることで、無意識に比重を置いてしまう心理的な影響です。</p>
<p>実際、日立によれば、元本確保型を1本に絞ったところ、新規DC加入者においてそれまで2～3割だった投信のみでの運用比率が6割強に増えているそうです。</p>
<p>信託報酬の価格破壊の波も企業型DCに及び始めています。<br />
類似した商品性であっても設定時期によって信託報酬が大きく異なる「一物多価」が問題視される中、三菱UFJアセットマネジメントは2023年5月から8月にかけて、過去に設定したDC専用パッシブ商品の信託報酬を主要ファンド並みに引き下げました。<br />
業界最低水準の信託報酬などから公募投信で高い支持を集める「eMAXIS Slimシリーズ」も、北國銀行が今春から企業型DC商品として初めて取り扱いを開始しました。</p>
<p>今後の広がりが期待されています。</p>
<p>企業年金をめぐっては、行動原則となるアセットオーナー・プリンシプルの公表が今夏に控えているほか、厚労省でも運用成果の「見える化」の議論が進んでおり、資産運用立国に向けた議論の中核的な存在になっています。</p>
<p>そうした一連の取り組みとして金融庁のモニタリングも動き出します。</p>
<p>企業型DCの加入者は800万人を超え、今後も増加する見通しです。</p>
<p>金融庁には金融機関の投信販売などの分析を通じたモニタリングの知見があり、その知見を企業型DCにも振り向ければ加入者の利益につながります。</p>
<p>野村証券・確定拠出年金部の鈴井浩史氏は、「加入者の最善の利益を図るうえで金融庁のモニタリングには意義がある」と期待を寄せています。</p>
<p>企業型DCの商品選定やガバナンスのあり方が大きく変わろうとしています。</p>
<p>生命保険などは、金融庁によく思われていないのだろうと感じますが、次は、企業型DCなんですね。</p>
<p>うちも、企業型DCは素晴らしいと思って、2023年に、企業型DCを取り扱うところと提携しましたが、きちんとした対応が必要でしょうね。</p>
<p>以前から、当たり前と言えば当たり前の話ですが。</p>
<p>｢企業型DC｣の商品は加入者本位か金融庁が注視していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Evernote日本法人が解散！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-11">2024年05月14日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>ITmedia NEWSによると、オンラインメモサービス「Evernote」を手掛けるアメリカのEvernoteの日本法人であるエバーノート（東京都中央区）は4月26日、解散すると発表しました。</p>
<p>同日付の官報にて解散公告を掲載しています。</p>
<p>日本法人を設立したのは2010年で、当初の日本のユーザー数はアメリカに次いで2番目に多く、同社は日本市場に拡大に力を注いでいました。</p>
<p>一方、親会社のイタリアのBending Spoonsの本拠地がヨーロッパに移管するに当たって、2023年7月にはアメリカとチリのほぼ全従業員を解雇したと発表しました。</p>
<p>また、2023年12月には無料プランに大幅な制限を掛ける対応を取り、日本ユーザーから「もう利用を止める」などの声が上がっていました。</p>
<p>Evernoteの公式アカウントが、日本でのサービス提供について言及しています。</p>
<p>個人的には、以前からEvernoteは使っているのですが、同期が取れていないことが多く、別のものに変えようかなぁと思っていたので、いいタイミングかもしれませんね。</p>
<p>ちなみに、このブログのネタも、Evernoteに保存してから、書いています。</p>
<p>Evernote日本法人が解散することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JR四国が高松駅の近くで朝夕の食事付きの学生マンションを初めて建設！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-01">2024年05月09日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>瀬戸内海放送によると、JR四国が学生向けマンションを建設します。</p>
<p>食事付きの「学生会館」でJR四国として初めての取り組みです。</p>
<p>JR四国の西牧世博社長は、「非鉄道事業における最大限の収益拡大を目指し、（中略）新築の賃貸住宅として『J.リヴェール高松浜ノ町学生会館』を建設いたします」と、鉄道事業で苦戦が続いているJR四国は、鉄道以外の事業で収益を拡大する方針を打ち出しています。</p>
<p>JR四国によると、本社の西隣にある約470坪の土地に学生向けマンションを建設する予定で、2024年4月に工事を始めました。</p>
<p>マンションは1Kとワンルームの全80部屋で、朝と夕方の食事付きだということです。</p>
<p>JR四国が学生向けのマンションを手掛けるのは初めてです。</p>
<p>徒歩10分圏内にJR高松駅や商業施設「高松オルネ」があり、2025年4月には「徳島文理大学 高松駅キャンパス」が開校します。</p>
<p>JR四国の西牧世博社長は、「これからもですね、不動産事業を通じて地域の発展、沿線の価値向上に取り組んでまいりたい」とコメントしました。</p>
<p>マンションの完成は2025年2月末を予定していて、年内に入居の募集を始めたいとしています。</p>
<p>鉄道で稼げないので、鉄道以外で稼ぎたいというのは分かりますが、個人的には、過去に、不動産では、『オレンジタウン』で大失敗していますので、どうなんでしょうね。</p>
<p>高松駅前を発達させたいのは分かりますが、シンボルタワーも失敗だと思いますし、オルネも疑問を感じますし、液状化も心配ですし、いくらか分かりませんが家賃も高いのであれば、なかなか厳しいように思います。</p>
<p>それよりは、高松駅以外のJRの駅の近くを開発して、商業施設等でも収益を上げて、電車に乗る人も増やした方が良いのではないかと考えています。</p>
<p>JR四国が高松駅の近くで朝夕の食事付きの学生マンションを初めて建設することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「戦略MGマネジメントゲーム」で経営力を鍛える！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime"><time datetime="2024-04-07"><span style="color: #ff0000;">2024年04月12日(金)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>Forbes JAPANによると、人生ゲームやモノポリーのようなボードゲーム形式の経営ゲーム「戦略MGマネジメントゲーム」が話題です。</p>
<p>人生ゲームやモノポリーのようなボードゲーム形式の経営ゲームで、参加者ひとりひとりがゲーム形式で起業、経営し、経営活動のさまざまな意思決定を実践していく能動的学習（アクティブ・ラーニング）です（参考：https://www.smg-gr.jp/mg-kyozai/）。</p>
<p>戦い方によっては、「ゲームでよかった」と心底嘆息するようなぞっとする大危機も起きるそうです。</p>
<p>具体的にはどう戦うのでしょうか、どんな人がこのゲームで遊んでいるのでしょうか？</p>
<p>戦略MGインストラクターであり、KPMGなどで同ゲームの研修講師も務める、サイオンアカデミー代表、公認会計士の神野美穂氏が寄稿しています。</p>
<p>経営体験が出来るゲームは色々ありますが、「戦略MGマネジメントゲーム」には、<br />
1.プレイヤーが1人1社の「社長」となり、全ての意思決定・作業を1人で行う<br />
2. ゲームの後に決算を行い、財務三表（損益計算書・貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書）を作成して振り返りを行う<br />
3.経営や会計の初心者も参加出来る。回を重ねるとルールが進化し徐々にリアルビジネスに近付くため、何度参加しても楽しめる<br />
という特徴があります。</p>
<p>サイオンアカデミーでは、月2回程度、継続して戦略MGを開催しており、ご参加者の中にはリピーターも多いようです。</p>
<p>サイオンアカデミーが開催する戦略MGでは、3〜6名の「社長」が1つの卓を囲み、1つの商圏を形成します。</p>
<p>同じ卓についた他の社長とは、ライバル関係となります。</p>
<p>参加者の人数によって商圏の数は変化します。</p>
<p>実際のビジネス同様に、1つの商圏に、初参加……、つまり「創業間もないベンチャー企業の社長」もいれば、リピート参加により「大手企業の社長」になっている方もいます。</p>
<p>どのようなライバルが登場するかは、当日のお楽しみです。</p>
<p>実際のゲームでは、一般的なボードゲームと同様にカードを順番に引きます。</p>
<p>その際、通常はカードの指示に従うものが多いと思いますが、戦略MGでは、プレイヤーは「社長」として自ら意思決定を行い、会社を成長させます。</p>
<p>具体的には、まずは従業員を雇い、設備投資を行って、会社の基盤を整えます。</p>
<p>次に、材料を購入して、工場で加工し、製品にして販売します。</p>
<p>販売の際は、入札競争を行い、競合他社の中で最もリーズナブルな値段をつけた会社の製品から売れていきます。</p>
<p>ブランディングを行って製品の魅力をアップさせたり、大量生産大量販売を行うことで製品をお手頃価格で販売するなど、「社長」の手腕次第で様々な戦略を取ることができます。</p>
<p>時々、火災や盗難などの事件・事故も起きますので、そのような場合にはリスク対応も行います。</p>
<p>ゲーム内では、従業員や設備・戦略投資は、色とりどりのチップで表現されます。</p>
<p>実際にこのチップを動かしながらゲームを行う点で、ボードゲームならではの楽しさを感じられると共に、ライバルの動向を伺うこともできる点もポイントです。</p>
<p>ゲームには時間制限があり、決められた時間（40分程度）で1期（1ゲーム）が終了します。</p>
<p>期が終了したら決算を行い、決算書（財務三表）を作成します。</p>
<p>自ら経営した会社の決算書は、まさに「社長」としての自分の成績表です。</p>
<p>自分の意思決定と行動が数字となり、整理され、比較・分析可能な状態で提示されるのは、なかなか刺激的な体験です。</p>
<p>久しぶりにテストを受けたような気持ちになるという方も多いです。</p>
<p>ただし、テストとは言っても、受験のような「合否が出るようなテスト」とは異なります。</p>
<p>理解度や傾向を知るための「定期テスト」に近いものです。</p>
<p>ビジネスパーソンとしての自分の強み・弱みを把握し、今後バランスの良い自律的な人材に成長していただくのがこのゲームの目的です。</p>
<p>戦略MGの業績が悪いことは全く恥ずかしいことではありませんから、気軽に参加してください、とお願いしているそうです。</p>
<p>社会人になると、いつの間にか自分の得意分野の仕事を任されることが増えます。</p>
<p>結果として、高い視点から自分の得意・不得意や、全体の中での役割を考える機会が減っていきます。</p>
<p>戦略MGでは、プレイヤーは「1人社長」として経営にまつわる全てのことを自分でやらなければならないので、普段は組織の中で自分以外の誰かがやってくれている重要な役割に気づくチャンスにもなります。</p>
<p>戦略MGの業績が振るわなくても、視点が変化することで、仕事に良い影響が出る場合も多いです。</p>
<p>「今までは、『自分がもらう時給分働けば良い』と思っていたけれど、経営目線で考えるとそれでは全く足りないと気付いた。考えを改めて仕事に向き合うようになったら昇進した」という方もいらっしゃいました。</p>
<p>戦略MGの参加者は、会社勤務・経営者・フリーランス・士業など様々です。</p>
<p>職種も経営から営業、管理、開発、人事など様々ですし、性別や年齢もバラバラです。</p>
<p>自分とは違う立場の人が行う意思決定を間近で見ることも、大きな学びになります。</p>
<p>まさにアクティブラーニングということが出来るでしょう。</p>
<p>ゲームに慣れたら、事業計画立案や予算実績差異分析を行うことも出来ます。</p>
<p>基本的には、ヒントや手順が記載されたフォーマットに従いプレイヤーが自主的に、かつ自力で行っていただきますが、必要に応じて講師からのアドバイスも行います。</p>
<p>きちんと数字に基づいた計画を立てれば、誰でも安定して経営が出来るようになります。</p>
<p>「私は数字に弱いのです」とおっしゃる方は、本当に多いです。</p>
<p>数字に追われた経験から、「数字」という言葉を聞くだけで拒否反応が出る方もいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、数字は事実をわかりやすく表すものでしかなく、数字そのものを恐れる必要はまったくありません。</p>
<p>数字は、とても便利な道具ですから、ぜひ戦略MGを通じて使いこなせるようになってもらいたいです。</p>
<p>以下、実際に参加された方の声からご紹介しましょう。<br />
「数字に強くならなければならないとされるのはなぜなのか、腹落ちした」<br />
「リスクを負うことなく失敗体験を積み、経営をしたり数字を扱ったりする経験値を上げられた」<br />
「自分の知識や経験の偏り・考え方の癖を自覚することで、段違いに成長することが出来た」</p>
<p>経営者はやはり、限界まで借入をして多額の設備投資を行うなど、大きなビジネスにトライする方が多いです。</p>
<p>うまく行く場合もあれば、借金が返せなくなって倒産する場合もありますが、いずれにしろ短期間で成果が出るような派手な経営をされることが多いです。</p>
<p>士業やフリーランスの人は、ブランディングに力を入れる傾向があります。</p>
<p>借入を極端に嫌う方が多く、思い切った投資をしないので、短期的には良くても、固定費が上がってくるとじわじわと苦しくなります。</p>
<p>固定費を吸収するための値上げに成功するかどうかがポイントになります。</p>
<p>ビジネスパーソンは、日常業務で行っていることは難なく出来るのですが、普段取り組んだことがないことをしようとすると手が止まってしまいます。</p>
<p>例えば、戦略MGでは、最初に自分が経営する会社の会社名をつける必要があります。</p>
<p>普段、クリエイティブな仕事をしている人は、すぐに意図を込めた洒落た会社名をつけられるのですが、そうでない人は手が止まってしまいます。</p>
<p>「3分で考えてください」と言われると、苦し紛れに、「黄色が好きだからイエロー株式会社」だとか、「今朝トマトジュースを飲んだからトマト株式会社」など、安易で意味のない名前をつけてしまうケースも多いです。</p>
<p>不思議と、安易に名付けた会社は倒産しやすいのも、戦略MGの面白いところです。</p>
<p>ゲームの中では、実際のビジネスシーンで起きるようなあらゆることが起きます。</p>
<p>粉飾決算・談合のような不正もあれば、社員の大量退職や新規参入企業による価格破壊など、経営者として心が折れそうな事態に陥ることも多々あります。</p>
<p>ただ、これはあくまでもゲームです。</p>
<p>終了後の懇親会では、「ゲームで良かった」とホッとするとともに、「なぜあんなことが起きてしまったのか」とみんなで話し合うなど、ビジネスに関する議論も白熱します。</p>
<p>書籍で読むよりも実感があり、楽しく、その日の成功者の話を直接聞くことができるのも魅力です。</p>
<p>僕自身も、戦略MGのインストラクターですので、このような記事が出るのは非常に嬉しいですし、微力ながらも、戦略MGを世の中に広げていかないといけないなぁと改めて思います。</p>
<p>僕は、ソフトバンクの孫さんが起業前からMGをやっていたとどこかで聞いて、一度やってみたいと思っていたところ、参加する機会があり、参加してみるとすごく楽しく、ビジネスに役立つと思ったので、すぐにインストラクター資格を取ったのですが、ほとんどゲームの開催ができていないので、そろそろ開催して、定期的に開催できるようにしたいですね。</p>
<p>「戦略MGマネジメントゲーム」で経営力を鍛えることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トマトとミニトマトはどちらが高所得？</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-07">2024年04月09日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>農業利益創造研究所によると、個人情報を除いた2022年の簿記データ（ソリマチ農業簿記ユーザー：青色申告個人農家11,500人）を統計分析しました。</p>
<p>2020年の農林水産省の野菜の品目別産出額調査では、あらゆる農産物の中でトマトが2,240億円でNo.1の農産物です。</p>
<p>2023年12月の日本農業新聞の記事によると、全国の小売店や卸売会社へのアンケート調査で、トマトの売れ筋は大玉トマトよりミニトマトの方が多くなってきた、とのことです。</p>
<p>1980年代にミニトマトが登場し、すぐ食べられる手軽さやかわいらしさから人気が出て、消費者ニーズとしてはトマトを追い抜こうとしています。</p>
<p>そのような中で、大玉のトマト農家とミニトマト農家には経営内容に違いはあるのでしょうか？</p>
<p>農業簿記データを分析して探ってみましょう。</p>
<p>トマトは、南アメリカのアンデス山脈高原地帯が原産地であり、世界的に見るとトマトを生で食べる日本人はむしろ少数派なのだそうです。</p>
<p>2022年の農林水産省の統計では、トマトとミニトマトの収穫量の割合は74対22と、実際は加工用トマトもありますから圧倒的にトマトの方が多いです。</p>
<p>トマトの栽培時期により夏秋トマトと冬春トマトの2種類があり、また、栽培方法によっては露地栽培とハウス栽培（土耕栽培と水耕栽培）など、多様な方法により1年じゅうトマトが出荷されています。</p>
<p>可能であれば、栽培方法によって経営結果に違いが出るのか、ということまで調べたいところですが、青色申告決算書でわかる範囲で分析しています。</p>
<p>農業簿記データの中からトマト農家481件、ミニトマト農家143件を抽出し集計したところ、以下のような経営概況となりました。</p>
<p>＜トマト農家の経営概況（全国平均）＞　※金額の単位は千円<br />
トマト　　　ミニトマト<br />
経営体数　　　　　　　481　　　　　　143<br />
平均年齢　　　　　　  　52　　　　　  　50<br />
収入金額　　　　　 19,223　　　　  21,411<br />
世帯農業所得額　　　4,571　　　　　5,243<br />
世帯農業所得率　　  23.8%　　　　  24.5%<br />
建物機械の資産額　　7,972　　　　　9,858<br />
借入金額　　　　　　6,065　　　　　7,925</p>
<p>ご覧のようにあまり両者に差が無い結果となりましたが、ミニトマト農家の方が平均年齢が若干若く、収入金額と世帯農業所得が高く、所得率も高く、固定資産や借入金も高いということがわかりました。</p>
<p>ミニトマトの方が規模が少し大きく、設備投資したハウス栽培を行って高所得を得ている、という経営の特徴が見えてきます。</p>
<p>収入金額を100とした経費の比率を調べると、以下のグラフのようにほとんど差はありません。</p>
<p>結局、トマトもミニトマトも同じトマトですから差がないのは当たり前、ということなのでしょう。</p>
<p>もし新規就農者がトマトとミニトマトのどちらを生産しようかと悩んだとしても、経営的にはどちらでも良いということになります。</p>
<p>2022年の農林水産省の資料によると、トマトの収穫量TOP３は、①熊本県、②北海道、③愛知県、でした。</p>
<p>ミニトマトは、①熊本県、②愛知県、③北海道、であり、どちらも違いはほとんどありません。</p>
<p>やはりトマトもミニトマトも栽培方法や経営手法に大きな違いが無いので地域性にも差がないのだと思われます。</p>
<p>＜2022年トマトの収穫量TOP3＞　※農林水産省の資料より<br />
収穫量 (t)    割合(%)<br />
熊　本　　130,300　　 18.4<br />
北海道　　  62,900　　　8.9<br />
愛　知　　  47,700　　　6.7</p>
<p>&lt;2022年ミニトマトの収穫量TOP3&gt;　※農林水産省の資料より<br />
収穫量 (t)    割合(%)<br />
熊　本　　　41,300　　26.3<br />
愛　知　　　15,900　　10.1<br />
北海道　　　14,800　　  9.4</p>
<p>トマトは一年中スーパーで売られていますが、これは季節をずらして生産しているからであり、その栽培方法は「夏秋トマト」と「冬春トマト」の二種類があります。</p>
<p>北海道は気温が低いので夏秋トマトが多く生産され、熊本は暖かい地域なので冬春トマトが多くなっています。</p>
<p>ハウス栽培の暖房費を考慮しながら、日本全体で均一にトマトが出回るようにするには、地域を考慮した栽培時期の切り分けがベストなのだと思われます。</p>
<p>栽培時期に違いがある北海道と熊本県の経営概況を調べてみましたが、違いが見られませんでした。</p>
<p>経費構造を見ると熊本県は肥料費と荷造運賃手数料が少し高く、北海道は地代賃借料が高くなっていました。</p>
<p>ちなみに、ハウスの暖房のための光熱費には違いがありませんでした。</p>
<p>＜トマト農家の地域別経営概況＞　※金額の単位は千円<br />
北海道    　熊本県<br />
経営体数　　　　　　　50　　 　　41<br />
平均年齢　　　　　　　49　　 　　51<br />
収入金額　　　　　24,460　　25,816<br />
世帯農業所得額　　  5,823　　  6,193<br />
世帯農業所得率　　23.8%　　 24.0%</p>
<p>今回の分析から、トマトとミニトマトの経営的な違いはなく、さらに地域的な差もない、ということが発見でした。</p>
<p>これはおそらく、農家の皆さん、指導機関、種苗会社やカゴメなどのメーカー、すべての関係者が試行錯誤しながら様々な条件に適合する標準的な栽培方法を確立してきたからだと思われます。</p>
<p>2023年は猛暑が影響し、10月上旬のトマトの生産量が減り単価が上がりました。</p>
<p>甘いトマトは消費者人気が高いので、小売業者は甘いトマトを求め、流通･卸売業者は日持ちがするトマトを望んでいるそうです。</p>
<p>物流の2024年問題もありますから、今後は甘く、耐暑性が高く、日持ちするトマトのニーズがさらに高まるかもしれません。</p>
<p>＜南石名誉教授のコメント＞<br />
今回の分析から、「トマトもミニトマトも栽培方法や経営手法に大きな違いがないので地域性にも差がない」と思われる結果が明らかになりました。</p>
<p>一般的には、何かの違いが明らかになる方が分析結果として分かり易いですが、違いがないことも有用な情報になることがあります。</p>
<p>参考のため、ChatGPT 3.5に、以下の質問をしてみました。</p>
<p>大きく間違った内容も、目新しい内容も回答には含まれていないようです。</p>
<p>問：貴方はトマトの経営と栽培の専門家です。トマトとミニトマトの、経営上及び栽培上の違いについて教えてください。</p>
<p>ChatGPTの回答：<br />
トマトとミニトマトは同じ植物の品種であり、栽培方法や経営上の基本的な原則は共通しています。ただし、いくつかの点で異なる要素が存在します。以下に、トマトとミニトマトの経営と栽培の違いについていくつかのポイントを挙げてみましょう。</p>
<p>■サイズと収穫の速さ:</p>
<p>トマトは通常、ミニトマトよりも大きく、収穫にはそれなりの時間がかかります。</p>
<p>一方、ミニトマトは小型で、成熟が早いため、短期間で複数回の収穫が可能です。</p>
<p>■スペースの要件:</p>
<p>トマトは一般的に大きく成長し、広いスペースが必要です。</p>
<p>ミニトマトは小型でコンパクトなため、より狭いスペースでも栽培できます。</p>
<p>これは都市部や小規模な農園での経営において重要な要素です。</p>
<p>■市場ニーズ:</p>
<p>ミニトマトは、サラダやスナックとしての需要が高まっており、特に小売市場での需要があります。</p>
<p>トマトは料理の基本的な材料であり、大型のトマトは食品処理産業向けにも利用されています。</p>
<p>■価格と市場競争:</p>
<p>ミニトマトは通常、高付加価値の市場で取引されることがあります。</p>
<p>そのため、価格は通常高めになることがあります。</p>
<p>トマトはより一般的で大量に取引されるため、価格競争が激しくなる可能性があります。</p>
<p>■栽培技術:</p>
<p>トマトとミニトマトの栽培技術は基本的には同じですが、ミニトマトの場合、成熟までの期間が短いため、より頻繁な管理が必要です。</p>
<p>また、トマトと同じような支柱やサポートが必要ですが、ミニトマトの場合、植物の小型化に合わせて調整する必要があります。</p>
<p>これらは一般的な傾向であり、具体的な条件や市場によって異なる可能性があります。</p>
<p>経営や栽培の際には、地域の気候、市場需要、資源の利用可能性などを考慮して計画を立てることが重要です。</p>
<p>個人的には、ミニトマトの方が儲かるのではないかと思っていたのですが、トマトとミニトマトで大差はないんですね。</p>
<p>また、地域差もあまりないんですね。</p>
<p>新しくやろうとすると、今はビニールハウスに結構な額のお金がかかりますので大変だとは思いますが、儲かる農業を実現していってほしいですね。</p>
<p>トマトとミニトマトはどちらが高所得？について、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">自治体向けの「ただ働き」が重荷でメガバンクが窓口での税金・公共料金納付を見直しへ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-29">2024年04月01日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東京新聞によると、大手銀行が窓口での税金や公共料金の納付の取り扱いを、首都圏の市町村で相次ぎ縮小していることが、東京新聞の調べで分かったようです。</p>
<p>紙の納付書を窓口業務で扱う際の事務コストが主因です。</p>
<p>長引く日銀の超低金利政策で銀行の収益環境も悪化しており、そのしわ寄せが無料だった地域サービスに及んだ形です。</p>
<p>自治体には住民から問い合わせが寄せられており、担当者は「住民に不便をかけている」と困惑しているようです。</p>
<p>なお、税公金の収納業務は、金融機関が自治体の代わりに、個人住民税や介護保険料など、税金や公金の納付窓口を引き受けることです。</p>
<p>住民は納付書を銀行窓口に持参して税公金を支払います。</p>
<p>この他の納付方法については、口座振替（引き落とし）やコンビニ納付、地方税ポータルシステム（eLTAX）があり、具体的な納付方法や場所は各自治体のサイトで確認できます。</p>
<p>◆事務コストが重荷<br />
東京新聞は、大手4行に書面でアンケートを実施しました。</p>
<p>関東1都6県での税公金の納付書の受け付けを一部終了する地方公共団体の数を尋ねたところ、最大手行の三菱UFJ銀行が4月から計55団体で収納業務を見直すと回答しました。</p>
<p>三井住友銀行も2024年内に計22団体で見直すとし、みずほ銀行も計47団体で取りやめる方針を明かしました。</p>
<p>背景には、納付書類を扱う事務コストが重荷になっている現状があります。</p>
<p>全国銀行協会が100行に実施した2021年の調査によると、窓口収納1件当たりのコストは平均で約400円です。</p>
<p>総務省の調査によると、地方税だけでも銀行などの窓口での納付件数は、推計で全体の約半数に当たる年約2億件に上ります。</p>
<p>納付書類の仕分けや自治体への送付など、人件費や搬送費がかかる一方、自治体からの手数料は0円との回答が6割を占め、「採算割れ」（大手銀行の関係者）の状況が続いてきました。</p>
<p>これまで銀行が「ただ働き」をしてきたのは、なぜなのでしょうか？</p>
<p>大和総研の鈴木文彦氏は「自治体の公金を扱うと信用力や知名度が上がり、貸し出しの基となる預金を集められるメリットがあった」と解説しています。</p>
<p>しかしながら、長引く低金利で状況は一変し、大手行グループは海外事業が好調で2023年4～12月期の決算は円安を追い風に過去最高益となっていますが、銀行は預金を集めても貸し出しで収益が得られず、窓口での税公金の取り扱いは重荷とみています。</p>
<p>首都圏の自治体関係者は「（大手行から）窓口収納1件当たり300円の手数料を要求された」と明かしています。</p>
<p>地方公共団体金融機構にも自治体から手数料に関する相談が寄せられたようです。</p>
<p>◆自治体の負担も難しく<br />
税公金の窓口納付の縮小を受け、首都圏の自治体には住民から「他行でも納付窓口がなくなるのか」など不安の声が寄せられているといい、別の自治体の担当者は「ご不便をかけており、何件も問い合わせを受けている」と話しています。<br />
代わって自治体が負担することも難しいようです。</p>
<p>野村資本市場研究所の江夏あかね氏は、地方の財政は高齢化による社会保障費の負担で厳しく「これまで無料か低額だった金融機関への手数料を、コストに見合う形に増やす余裕がない」とみています。</p>
<p>銀行業界は対応策としてオンライン納付を推進するが、江夏氏は「高齢者らデジタルになじみのない人が取り残されないように、銀行や自治体は地域で説明の機会を設けるなど、住民の電子納付をサポートしていくことが大切だ」と話しています。</p>
<p>◆＜Q&amp;A&gt;デジタル化を推進するのはなぜ？<br />
大手銀行は、税金や社会保険料などの収納事務について、納付書での窓口受け付けを縮小する一方、対応策としてオンライン納付を推進しています。</p>
<p>各行は納付手続きのデジタル化をなぜ急速に進めているのでしょうか？<br />
Q　これまで金融機関が納付書を無料で受け付けてきたのはなぜですか。<br />
A　銀行OBによると、窓口での収納事務は住民の来店を促すことで、預金の開設につなげる狙いがあり、大手行にとって「地方で商売するのに強化した顧客サービス」（銀行OB）という位置づけでした。<br />
しかし、コロナ禍に入って窓口の「密」回避が求められたことで、紙中心の収納事務の見直しやデジタル化が加速しました。</p>
<p>実際、横浜銀行は2023年10月から自治体や商工会など計158団体と、セミナー開催など電子納税を周知する「かながわ電子納税推進プロジェクト」を進めています。</p>
<p>担当者は「紙納付による事務コストの削減が社会的な課題になった」と話しています。</p>
<p>◆QRコードを読み込んでアプリで納付<br />
Q　銀行業界が推進するオンライン納付とはどのようなものですか。<br />
A　2023年4月から全国の自治体で始まったのはQRコードによる電子納付です。</p>
<p>一部の地方税でQRコード付きの納付書が導入されています。</p>
<p>納税者はスマートフォンでQRコードを読み取れば決済アプリで納付できます。</p>
<p>スマホのない人も銀行窓口でQRコードを読み込んでもらえば現金か口座引き落としで支払い可能です。</p>
<p>従来の納付書と異なりデータが自治体に伝送される仕組で、銀行は、書類を運ぶ必要がなくなるなど従来負担してきた事務コストを削減できます。</p>
<p>◆税以外の「公金」で多い未対応<br />
Q　窓口でQRコードを読み込んで支払えるなら、利用者にとって従来とあまり変わらないのでは。<br />
A　そうとも限りません。全国銀行協会によると、QRコード納付の対象となる主な税金は、固定資産税、都市計画税、自動車税、軽自動車税の4種類です。</p>
<p>ほかの地方税も2024年度内に全てのQRコード納付が可能になる予定です。<br />
しかし、介護保険料や後期高齢者医療保険料など税以外の「公金」は現時点でQRコード納付に対応していないものが多く、口座振替やコンビニ<span style="color: #000000;">などで納付するか、収納事務を続ける地銀や信金を利用することになります。首都圏の自治体からは「メガバンクが公金の取り扱いを辞退した」「大手行が無料だった窓口納付で手数料を取るようになった」との声が上がっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税金・公共料金納付を銀行が無料でやっていたということをこの記事で初めて知って、驚きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自治体も銀行でコストが発生していることを認識し、手数料を支払うか、電子納税を進めないといけないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">銀行も人手不足でしょうから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方で、利用者も、コストがかかっているものに対しては手数料とかを支払わないといけないという認識を持つようにしないといけないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、サービス等に見合った報酬等は支払わないといけないと普段から意識していますし、そのような意識がない方からの仕事は受けないようにしていますが、その観点は非常に重要だなぁと改めて認識した記事でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自治体向けの「ただ働き」が重荷でメガバンクが窓口での税金・公共料金納付を見直していることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-16">2024年03月21日(木)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>東洋経済に、大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情が書かれていました。</p>
<p>静岡県磐田市。茶畑が広がる丘陵地に、高さが6メートルにもなる巨大なビニールハウスが2棟そびえています。</p>
<p>合わせて3ヘクタールの敷地で栽培しているのは色鮮やかなパプリカで、果肉が厚く、栄養価の高い商品として高値で取引されています。</p>
<p>ビニールハウスでは、日照量や気温などをコンピューターで常時管理し、最新技術を駆使して最適な植物の生育環境になるよう調節しており、いわゆる「スマート農業」のひとつです。</p>
<p>ここは「スマートアグリカルチャー磐田（SAC磐田）」の農園です。</p>
<p>モデルとするのは、農産品輸出大国のオランダで拡大する大規模施設園芸で、巨大なビニールハウスを建設し、その中でパプリカを栽培しています。</p>
<p>2010年代に日本でも企業による農業参入が増え、スマート農業は一種の流行期を迎えました。</p>
<p>一方で、事業がうまくいかず、撤退に追い込まれるケースが近年少なくありません。</p>
<p>SAC磐田も苦しんだ時期があったものの、現在は継続的な黒字を確保できているそうです。</p>
<p>それはなぜなのでしょうか？</p>
<p>SAC磐田は、2021年10月に大和証券グループ子会社の大和フード&amp;アグリが買収し、社長も派遣しています。</p>
<p>もともと富士通傘下の農園でしたが、販売先が低価格志向の量販店だった反面、メインターゲットが“「美」を押し出した意識の高い人”であるなど、ちぐはぐだったのです。</p>
<p>「農業は生産と販売が両方かみ合っていないとだめだが、そこがうまくいっていなかった」と、SAC磐田の久枝和昇社長はそう話しています。</p>
<p>久枝氏は2000年に広島県でトマトの大規模温室栽培事業を立ち上げ、その後は栽培技術コンサルとして農業の事業化に関わってきました。</p>
<p>2018年に大和証券グループが100％出資で大和フード＆アグリを設立し、久枝氏を取締役として迎え入れました。</p>
<p>そして、SAC磐田社長に2021年に就いたのです。</p>
<p>大和フード&amp;アグリがSAC磐田を買収してまず取り組んだのは、マーケティング面での工夫でした。</p>
<p>仲卸業者などを通して販売すると、ほかの商品との差別化ができずに十分な価格で販売することができません。</p>
<p>そこで、量販店開拓に自ら乗り出しました。</p>
<p>大和証券の新宿支店で営業担当の課長をしていた社員が異動し、販路拡大をリードしました。</p>
<p>その結果、1年間で20社もの新規得意先を開拓し、売上の3分の1をカバーするほどになりました。</p>
<p>ブランドを明確にしたことで値上げもできるようになり、買収後1年で黒字転換したそうです。</p>
<p>農場の運営も試行の末、SAC磐田では自社で行うことにこだわる形へと落ち着いたのです。</p>
<p>大和フード＆アグリはかつて外部企業と連携してベビーリーフを生産する事業を行っていました。</p>
<p>しかしながら、徐々に限界も明らかになったという。</p>
<p>「工場長も外部に委託していたが、それではインセンティブがなく当たり前のことしかしてくれない。やはり自社の社員が実際に事業をすることが重要」と、大和フード＆アグリの大原庸平社長は現在のやり方に収まった背景をそう話しています。</p>
<p>先述したようにスマート農業は、一時の盛り上がりが落ち着いた後に行き詰まりました。</p>
<p>設備投資をスムーズに行う仕組みが乏しかったことが、大きな要因として指摘できます。</p>
<p>ローカル5Gや自動運転などの最新技術は農業の生産性向上にも有効ですが、多額の設備投資を必要とします。</p>
<p>大手企業が実験的に最新設備を導入することはできても、「儲かる農業」として事業規模を拡大するには課題も多いようです。</p>
<p>久枝氏は以前からこうした課題に関心を持ってきました。</p>
<p>製造業で設備投資を行うように、農業でも資金調達の仕組みが不可欠だと訴えています。</p>
<p>「稼げる農業を実現するためには資金調達など金融の機能が不可欠。それなのに金融業界で農業の現場を理解している人が少ない」と話しています。</p>
<p>そうした問題意識に共鳴したのが大和フード＆アグリでした。</p>
<p>今後、見据えるのは異業種からの農業参入を促すのに必要なリスクマネーの供給体制の整備です。</p>
<p>ビジネスマインドのある事業責任者の育成や、現場人材が定着する人事制度の導入などを通して、農業がリスクマネーを呼び込めるビジネスにすることを目標にしています。</p>
<p>SAC磐田で実績を出した販路開拓もその取り組みの1つです。</p>
<p>総務省作成の産業連関表（2015年）によると、飲食料の最終消費に費やされた83兆8,460億円のうち、流通経費は35％の29兆4,820億円を占めるのに対し、食用農林水産物の生産段階での価格は13％の11兆2,740億円にすぎません。</p>
<p>流通部門の費用を抑えれば農家の取り分は大きくなります。</p>
<p>大原氏は「農作物の本源的価値を適切に反映できる販路構築が必要だ」と話しています。</p>
<p>こうしたノウハウの蓄積を通して、農業への新規参入を目指す企業にコンサルティングを行えるようにしたいとの思惑があるのです。</p>
<p>2023年度から受け付けを開始し、すでに大手企業2社から案件を受託しています。</p>
<p>農業への参入を目指す企業へのコンサル事業は、野村ホールディングスも2010年に設立した子会社を通じて行っています。</p>
<p>高い調査能力を生かしアグリテック領域の分析などを強みとしています。</p>
<p>それだけ農業部門の市場拡大には可能性があり、ビジネスチャンスになると企業が注目していると言えます。</p>
<p>農業の担い手確保は日本社会の大きな課題です。</p>
<p>農林水産省によると、普段仕事として農業に携わる「基幹的農業従事者」は2023年時点で116万人、平均年齢は68.7歳でした。</p>
<p>2015年には176万人で平均年齢は67.1歳でした。</p>
<p>高齢化もそうですが、従事者数の大幅な減少がとくに状況の深刻さを物語っています。</p>
<p>今後多くがリタイアし、就農者の減少は日本全体の少子高齢化のスピードをはるかに超えて加速します。</p>
<p>担い手が少なくなる中で、農業の生産体制を維持するためには最新設備の活用や、資本を使った大規模化による効率化が不可欠です。</p>
<p>もちろん、食糧自給率の向上は経済安保の視点からも重要で、こうした「農業×金融」の取り組みが今後重要になるのは間違いないでしょう。</p>
<p>個人的には、農業に興味があり、農業にもファイナンスが重要ということは以前から認識しています。</p>
<p>こういった異業種から大手が参入することで、業界が変わり、農業が夢のある職業になればいいなぁと思いますね。</p>
<p>大和証券の子会社が自ら｢農園経営｣を行う事情について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">約束手形の決済期限を約60年ぶりに改正し120日から60日に！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2024年03月15日(金)</span></p>
<p>読売新聞によると、政府は、取引の後払いに使う約束手形の運用を約60年ぶりに改めます。</p>
<p>決済期限を従来の原則120日から60日に厳格化する下請法の運用見直し案を月内にも公表する方針です。</p>
<p>中小企業は人手不足や物価高で経営が厳しくなっており、資金繰りを圧迫する日本独特の商慣習を見直すことで、設備投資や賃上げを後押しします。</p>
<p>2月末から意見公募を行い、周知期間を踏まえて11月の適用を目指します。</p>
<p>60日を超える手形を発行すると、政府は、法律に基づき指導を行います。</p>
<p>約束手形は通常、発行する大企業は支払いを猶予できますが、受け取り側の中小企業は数か月にわたって現金にできません。</p>
<p>期限を前倒しして受け取る際は、割引料が引かれ、手取額がが実質的に減ります。</p>
<p>手形の決済を待つ間に当座の運転資金の確保に迫られ、借金をするケースも少なくありません。</p>
<p>資金繰りを懸念し、設備投資や賃上げをためらう要因にもなっているようです。</p>
<p>決済期限を120日（繊維業は90日）とする現在の運用ルールは、1966年に導入されました。</p>
<p>高度成長期の当時は資金需要が旺盛で、大企業でも銀行からの融資を迅速に受けられない場合があり、約束手形を発行する側の資金不足を補うために許容されたのです。</p>
<p>バブル崩壊以降、市場がカネ余りの状態になっても見直しは進まず、中小へのしわ寄せの側面が目立っていました。</p>
<p>政府は2021年に民間企業に対し、決済期限を60日以内に変更するよう要請し、将来は法的基準も変更する方針を示しました。</p>
<p>しかしながら、強制力がないため実効性を伴わず、支払いの早期化は大きく進んでいない状況です。</p>
<p>約束手形を巡って、政府は2026年までの廃止を目標に掲げています。</p>
<p>大手銀行は当座預金口座の新規開設者を対象に、紙の手形発行を停止する対応を始めましたが、動きは鈍いようです。</p>
<p>法人企業統計によると、支払手形の残高はピークだった1990年度末の107兆円から2022年度末は23兆円まで減りましたが、2年連続で微増してます。</p>
<p>日本経済の底上げには、雇用の7割を占める中小企業の賃上げが欠かせません。</p>
<p>成長投資の足かせとなる慣習の見直しは、一層の加速が求められます。</p>
<p>公認会計士・税理士の仕事をしていると、120日や90日サイトの手形を結構目にします。</p>
<p>これも手形に変わってからの日数ですので、売掛金の期間も1か月から2か月あるでしょうから、結局、売ってから4か月から6か月後に入金になるのは長すぎないかと思うことは多々あります。</p>
<p>サイトを短くしようとすると、値切られてしまいますし。</p>
<p>それゆえ、この改正は素晴らしいなぁと思います。</p>
<p>この改正で中小企業の資金繰りが改善されるようになるといいですね。</p>
<p>約束手形の決済期限を約60年ぶりに改正し120日から60日になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">創業100年以上の老舗である高松市の婦人服卸売業「カンノ」が破産手続き開始決定！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-10">2024年03月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>OHKによると、高松市にある老舗の婦人服卸売業「カンノ」が、先日、高松地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。</p>
<p>民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店によると、「カンノ」は1921年の創業の老舗の婦人服卸売業者で、中高年齢層向けのTシャツやセーターなどの婦人服のほか、販促用のタオルの卸売りを手がけていました。</p>
<p>1997年2月期には年間約3億3,700万円の売り上げがあったということです。</p>
<p>しかしながら、その後、ファストファッションの台頭により、スーパーマーケット向けの販売が減ったほか、コロナ禍によるアパレル不況や催事販売の縮小もあり、2022年2月期の売り上げは年間約1億1,400万円まで落ち込んでいました。</p>
<p>ゼロゼロ融資の導入などで凌ぎましたが、業況の回復には至らず、事業の継続を断念したということです。</p>
<p>負債額は約1億5,000万円とみられています。</p>
<p>創業100年を超える我が香川県高松市の老舗企業がなくなるのは、とても残念ですね。</p>
<p>売上がピーク時の3分の1くらいに落ち込んでいるということですが、コロナ禍で逆に何か新しいものを見つけることができなかったのだろうか？と思います。</p>
<p>老舗企業であっても生き残っていくのは難しいでしょうし、時代の変化に対応していかないといけないと改めて感じた1件でした。</p>
<p>創業100年以上の老舗である高松市の婦人服卸売業「カンノ」が破産手続き開始決定となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「マックスバリュ西日本」がイオン傘下の企業フジに吸収合併だが「マルナカ」など店名は残る方針！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月13日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>瀬戸内海放送によると、食品スーパーを運営する、「マックスバリュ西日本」が2024年3月、同じイオン傘下の企業に吸収合併されます。</p>
<p>「マルナカ」などの名前は残りますが、店舗の刷新を進める方針です。</p>
<p>「マルナカ」と「山陽マルナカ」は2021年にイオングループの「マックスバリュ西日本」に吸収合併されました。</p>
<p>同じ「イオン」の傘下で愛媛などに食品スーパーを展開する「フジ」は2024年3月、「マックスバリュ西日本」を吸収合併することで、中国・四国地方と兵庫に合わせて500以上の店舗を持つことになります。</p>
<p>合併後も「マルナカ」や「フジ」、「マックスバリュ」や「ザ・ビッグ」などの名前は残すとしています。</p>
<p>「フジ」と親会社のイオンは、岡山・香川を含めた5県を重点エリアとして、店舗の刷新を進めると発表しました。</p>
<p>2024年度から3年間で860億円を投資するとしています。</p>
<p>投資の内訳は既にある店舗の活性化や刷新、無人店舗や移動スーパーなどに720億円、DXの推進などに80億円、脱炭素など環境への取り組みに60億円です。</p>
<p>イオンの岡田元也会長は、「新事業としてスタートできるわけですから、これを最大のチャンスとして、バイタリティのある、地域で最大の小売業になっていく」とコメントしています。</p>
<p>なぜ、マックスバリュ西日本ではなく、フジを残すんでしょうね？</p>
<p>僕自身は、香川県の人間で、普段からマルナカで買い物していますので、『マルナカ』の名前が残ればいいですが、香川県ではあまり『フジ』のお店で流行っているところがないように思いますので、あまり良いイメージがないですが。</p>
<p>マルナカも、イオンの傘下に入ってから、ナショナルブランドの商品を排除し、プライベートブランドの商品を増やしたため、お客さんが離れ、かなり売り上げを落としているのではないかと思います。</p>
<p>吸収合併となると、既存の取引先も色々と大変でしょうけど、地域に根差した会社であってほしいですね。</p>
<p>「マックスバリュ西日本」がイオン傘下の企業フジに吸収合併だが「マルナカ」など店名は残る方針について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">元ビッグモーター社員が新会社を設立し中古車をネット通販！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月08日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>時事通信によると、中古車販売のバディカ（香川県高松市）と自動車整備のセイビー（東京都港区）は、先日、中古車のネット通販を手掛ける新会社を設立したと発表しました。</p>
<p>バディカの中野優作社長は損害保険金の不正請求問題を起こしたビッグモーターで勤務経験があり、この日の記者会見で「車が楽しいと言ってもらえる信頼を取り戻したい」と語りました。</p>
<p>新会社の名称はバディカダイレクトで、中野氏が社長に就任しました。</p>
<p>取引は履歴が残るSNSやオンライン会議を使って行い、透明性の向上に努めます。</p>
<p>営業スタッフは名前や顔写真、プロフィールなどを開示し、「後ろめたい仕事はしない」という姿勢を示します。</p>
<p>購入後はセイビーの出張整備サービスも受けられます。</p>
<p>この日からサービスを開始していて、当面は年間1,000台程度の販売を目指すそうです。</p>
<p>数年後には株式上場も検討します。</p>
<p>ちなみに、バディカは香川県を中心に全国で8店舗を展開しています。</p>
<p>ビッグモーターの問題で、売り上げが増えているところもあるのでしょうけど、同業者は迷惑も被っているんでしょうね。僕自身はネット通販で車を買うことはないと思いますが、当面、年間1,000台程度の販売を目指し、数年後にIPOを目指しているとのことですから、時代的にネット通販で車を買う人も結構いらっしゃるんでしょうね。</p>
<p>バディカは我が香川県高松市の会社ですので、IPOを楽しみにウォッチしていきたいですね。</p>
<p>元ビッグモーター社員が新会社を設立し中古車をネット通販することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">観音寺グランドホテルの経営を新会社に譲渡され宴会やバイキングレストランに注力！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月05日(月)</time></span></div>
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<p class="_38SpS3oD">瀬戸内海放送によると、香川県観音寺市の観音寺グランドホテルの経営がマルナカグループの「琴参閣」から観音寺市の「T観音寺」に譲渡されたことが、先日、発表されました。</p>
<p>旧加ト吉、現在のテーブルマークが経営していた観音寺グランドホテルは、2010年にマルナカのグループ会社に売却されていました。</p>
<p>（琴参閣／加藤清司 専務）<br />
「コロナになってからグランドホテルの方もかなり赤字がふくらみまして。閉めるか、もしくはいいところがあればお譲りするっていう」</p>
<p>2023年12月にホテルの経営を譲渡された「T観音寺」の社長、隅田光造さんは、全国のホテルの再生を手掛けてきました。</p>
<p>（T観音寺／隅田光造 社長）<br />
「ホテルとしてはそう収益がある物件ではございません。ただ、この会館をうまく活用したい」</p>
<p>今後、旧加ト吉の本社ビルだったオフィスビルの一部を、観音寺市内の若手起業家などに無料で貸し出す方針です。</p>
<p>ホテルの稼働率は50％前後と高くはありません。</p>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>新会社は最大400人を収容できる会場を使った宴会に力を入れるとし、2024年2月から受け付けを始めます。</p>
<p>また、レストランをリニューアルしました。</p>
<p>2024年1月10日から宿泊客限定だったモーニングを誰でも利用できるようにし、朝は900円、ランチは1,500円でバイキングを提供しています。</p>
<p>石川県珠洲市出身の隅田さんは、ホテルの客室10部屋を能登半島地震の被災者に無料で提供するとしています（上限1年間）。</p>
<p>（T観音寺／隅田光造 社長）<br />
「この会館をこの観音寺のためにどうしたら役に立つかということで、いま一生懸命やらせてもらっていますので、どうぞよろしくお願いしま<span style="color: #000000;">す」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">記者会見の場に、観音寺市長や観音寺商工会会頭も同席していましたので、観音寺市にとって重要な施設なんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">素人目には、今の時代にそれほど宴会が行われるのかと思いますし、うどん県で1,500円のランチバイキングを食べる人がどれだけいるのだろうかと疑問に思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方、この施設が観音寺市の活性化につながればいいなぁと期待していますので、社長はホテルの再生を手掛けてこられた方のようですので、どう立て直すかを楽しみにしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">観音寺グランドホテルの経営を新会社に譲渡され宴会やバイキングレストランに注力することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が65年の歴史に幕を閉じ「百貨店ゼロ県」に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-29">2024年01月29日(月)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>読売新聞によると、島根県松江市のJR松江駅前にある島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が、先日、閉店しました。</p>
<p>日本百貨店協会（東京都）によると、島根県は山形県、徳島県に続き、全国3県目の「百貨店ゼロ県」となりました。</p>
<p>一畑百貨店は1958年、親会社の一畑電鉄（島根県松江市）が松江市内で創業しました。</p>
<p>近年は、郊外型商業施設の出店やネット販売の拡大などで売上高が減少し、コロナ禍の2023年3月期には、2002年のピーク時の半分以下となる43億円まで落ち込んでいました。</p>
<p>親会社によると、旧店舗の今後は「未定」だそうです。</p>
<p>最終日は、午後6時半の閉店時間を回り、従業員が買い物客を見送った後、店の入り口に整列。錦織要社長が「みなさまの思い出、心の中に残すことができるならば、これ以上ない喜びです」と深々と頭を下げ、65年の歴史に幕を下ろしました。</p>
<p>買い物客を巡る消費動向の変化に伴い、地方の百貨店を取り巻く環境は年々厳しくなっています。</p>
<p>日本百貨店協会によると、全国の百貨店は2023年11月時点で180店で、10年前の約4分の3に減少しています。</p>
<p>松江市では、街のにぎわい低下を危惧する声もあります。</p>
<div>
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<div id="google_ads_iframe_/7765/PC_InreadPanel_official_general_300x250_0__container__"><span style="color: #000000; font-size: 16px;">百貨店で普段から買い物をする時代ではなくなっていると思いますので、寂しいですが、仕方ないでしょうね。</span></div>
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<p><span style="color: #000000;">今後も、どんどん閉店するところが出てくるでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">場所は良いところにあると思いますが、百貨店自体が百貨店のプライドを捨てて、店舗を大幅に入れ替えて、若い人に取って魅力的な場所、また、ここに行かないと（サービスを含めて）買えないとかにしないと都会を除いて厳しいでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">島根県唯一のデパート「一畑百貨店」が65年の歴史に幕を閉じ「百貨店ゼロ県」になったことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">兵庫県出身の巨人坂本勇人選手が青森県の光星学院に進学したワケ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-20">2024年01月23日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>デイリースポーツによると、巨人坂本勇人選手が、先日、DeNAでヘッドコーチを務めた高木豊氏のユーチューブに出演し、兵庫県出身でありながら、青森県の光星学院に進学した理由について語りました。</p>
<p>坂本選手は、「最初、僕は尽誠学園（香川県）に行きたいって言ってて。なんとなくユニホームが格好いいイメージがあって、一応練習にも行ってプレーさせてもらったんですけど、でも行けなくて、取ってもらえなくて」と語り出しました。</p>
<p>最終的に青森県の光星学院（現八戸学院光星）に進むことになったのですが、そのワケは「（光星学院の）金沢監督と同じ東北福祉大学の近所の人が『いい選手がいるから、監督ちょっと見に行ってあげてくれないですか』って言ってくれて。光星学院がちょうど甲子園で負けて。帰りの飛行機の前に、空港のそばで練習してたんで。ティーとノックしかしてないんですけど、監督が『絶対プロなれるからウチ来い』って」と言われたことが決め手になったと明かしました。</p>
<p>それでも坂本選手は、「どこも取ってくれないし、有名でもなかったので、何言ってんだ、このオッサン」と思ったと笑いながら明かしていました。</p>
<p>この記事を見て、ビジネスにもあてはまるのではないかと思いました。</p>
<p>我が香川県の尽誠学園に行っていれば、今の坂本選手はなかったかもしれませんが、さらに素晴らしい選手になっていたかもしれませんし、最近、尽誠学園は以前ほど強くないので、坂本選手が来て、今のような活躍をしていれば、素晴らしい生徒が入ってきて学校の知名度アップや入学者増になったり、寄付金も増えていたかもしれません。</p>
<p>やはり、難しい話しだとは思いますが、人を見る目というのは非常に重要だなぁと思いました。</p>
<p>一つの判断が、会社の将来を左右しかねないなぁとも改めて感じました。</p>
<p>兵庫県出身の巨人坂本勇人選手が青森県の光星学院に進学したワケについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「その資本コスト低すぎます」と市場が暴く甘い見積もり！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-07">2024年01月11日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、2023年12月11日の日経平均株価は反発し、上げ幅は一時600円を超えました。</p>
<p align="left">追い風の一つは企業統治改革への期待ですが、上場企業が見積もる資本コスト（投資家の期待リターン）への市場の目は厳しいです。</p>
<p align="left">前提条件によって数値のブレが大きく、投資家と認識の差が生じやすいものです。</p>
<p align="left">説得力が欠ければ、企業価値向上策への信頼も揺らぐでしょう。</p>
<p align="left">「株主資本コスト4〜5%強は低すぎる」と、熱収縮性ラベル大手フジシールインターナショナルは今夏、国内外の株主との面談で指摘を受けました。</p>
<p align="left">同コストの開示を始めましたが、株主の目線は2〜3ポイント高かったようです。</p>
<p align="left">株主資本コストとは株主の期待収益率のことで、東京証券取引所が要請する「資本コストや株価を意識した経営」で重要視されています。</p>
<p align="left">理論上はROE（自己資本利益率）が同コストを上回る時に企業価値が拡大します。</p>
<p align="left">算出法は複数あり、正解があるわけではありません。</p>
<p align="left">フジシールは、2023年11月、指摘を踏まえ同コストの想定を6%弱〜7%弱に引き上げる検討をすると表明しました。</p>
<p align="left">「資本コスト超え」とみていたROE（6%）も上積みが急務になります。</p>
<p align="left">株主との認識が違った主因は、資本コスト算出によく使う数値「ベータ値」のようです。</p>
<p align="left">ベータ値は相場全体の変動に対する個別株の変動の大きさを示すものです。</p>
<p align="left">ベータ値の取り方によって資本コストの値が大きくブレるため、複数の算出結果を参照したり業界平均を使ったりすることもあります。</p>
<p align="left">フジシールは「資本コストへの理解が浸透しておらず、ベータ値の精査が足りなかった。今後は投資家の目線も参考にする」としています（後藤文孝IR室長）。</p>
<p align="left">株主資本コストや、負債コストも加味した加重平均資本コスト（WACC）への認識は企業に広がってきましたが、道半ばです。</p>
<p align="left">イギリスのアセット・バリュー・インベスターズの坂井一成共同日本調査責任者は、「企業が考えるWACCがこちらの想定より大幅に低く、株価に照らすと正当化できない場合がある」と指摘しています。</p>
<p align="left">ストラテジックキャピタルの丸木強代表は「証券会社に計算してもらった資本コストだけ認識している企業もある。投資家の期待値なのだから投資家に聞くべきだ」と話しています。</p>
<p align="left">生命保険協会によると「ROEが株主資本コストを上回る」と答えた企業は55%でしたが、投資家は4%と差が歴然です。</p>
<p align="left">知見が少ない中堅以下の企業は、投資家目線と差が大きい場合が多いとみられます。</p>
<p align="left">大企業でも「市場が考える資本コストは当社認識の水準より高くギャップがある」（三井住友トラスト・ホールディングス）との声があります。</p>
<p align="left">日本総合研究所の山田英司理事は「資本コストが低いと事業投資の選択肢が広がるため、企業はベータを低く見積もるといったバイアスがかかりやすい。逆に投資家はリスクを厳格に織り込んだ結果、資本コストを高く見積もる傾向もある。両者で差が出るのは仕方ない面もある」と話しています。</p>
<p align="left">大事なのは、資本コストを説明できる方法で求めた上で「投資家に納得してもらえるよう議論すること」（山田氏）です。</p>
<p align="left">収益安定化などで投資家の目線を下げるのも手です。</p>
<p align="left">事業別にWACCを開示する味の素は、ベータ値は同業他社の数値も使い算出します。</p>
<p align="left">「投資家から質問があればロジックを丁寧に説明する」とのことです（味の素）。</p>
<p align="left">減配しない方針で個人株主を増やし、株価の安定性を高めることを通じて資本コストの引き下げも狙います。</p>
<p align="left">株価は2020年の資本コスト開示以降で2.7倍になっています。</p>
<p align="left">企業に一番重要なのはバランスシート改革や事業再編、成長投資などで結果を出すことです。</p>
<p align="left">前提となる資本コストがあやふやだと施策は説得力を失います。</p>
<p align="left">資本コスト意識が浸透するかどうかは、統治改革期待の持続性も左右しそうです。</p>
<p align="left">僕自身は、株価算定業務などを行っているため、資本コストの知識は普通の方よりはあるとは思いますが、なかなか説明するのが難しいので、こういうことをきっかけにでも、資本コストについて、経営者の方などの知識が高まっていくことはありがたいですね。</p>
<p align="left">やはり、資本コストを意識した経営も大事だと思いますので。</p>
<p align="left">「その資本コスト低すぎます」と市場が暴く甘い見積もりについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ENEOSHDの斉藤猛社長が2代連続の不適切行為で解任！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-24">2023年12月25日(月) </time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、ENEOSホールディングス（HD）は、先日、斉藤猛社長を解任したと発表しました。</p>
<p align="left">懇親の場で酔った状態で同席していた女性に抱きつくという不適切な行為があったため。新体制が決まるまでは、宮田知秀副社長執行役員が社長職を代行します。</p>
<p align="left">2022年に杉森務会長兼グループ最高経営責任者（CEO）も女性に対する不適切な言動があったとして辞任しています。</p>
<p align="left">2代連続で女性への不適切行為で経営トップが辞任する事態となりました。</p>
<p align="left">ENEOSHDによると、11月末にコンプライアンス窓口への内部通報で発覚しました。</p>
<p align="left">外部弁護士による調査で、事実と認定しました。</p>
<p align="left">斉藤氏に対し、月額報酬と賞与、株式報酬の一部返還・没収を実施します。</p>
<p align="left">同席していた谷田部靖副社長執行役員はコンプライアンス部門のトップを務めており、責任があるとして、勧告を受け入れて辞任しました。</p>
<p align="left">須永耕太郎常務執行役員は女性に対する不適切な発言があったとして、月額報酬30%を3か月間減額します。</p>
<p align="left">今回の事態を受け、大田勝幸会長は月額報酬の30%を6か月間自主返上します。</p>
<p align="left">社長職を代行する宮田氏も月額報酬の30%を自主返上します。</p>
<p align="left">ENEOSHDは杉森氏の不適切行為を受け、役員向けの研修など再発防止策に取り組んできました。</p>
<p align="left">信頼回復のさなかでの事態に、斉藤氏は「度を超した飲酒をしたこと自体が問題であり、自制ができておらず大変恥ずかしく申し訳ない」と謝罪しているそうです。</p>
<p align="left">東京都内で記者会見した西岡清一郎社外取締役（監査等委員）は、「組織全体の風土の問題というよりは、経営幹部の意識が不十分だった点が一番の問題点だ」と切り捨てました。</p>
<p align="left">ENEOSHDは2024年2月をメドに新体制を決めます。</p>
<p align="left">西岡氏は外部人材の登用も排除しない考えを示し、抜本的なガバナンス改革で立て直しを進めます。</p>
<p align="left">2年連続で女性への不適切行為で経営トップが辞任するというのはスゴいですね。</p>
<p align="left">社外取締役は風土の問題ではないとおっしゃっていますが、果たしてそうなのでしょうか？</p>
<p align="left">個人的には、組織風土の問題か、業界の体質ではないかと思います。</p>
<p align="left">経営陣を一新しないと、組織の立て直しは無理でしょうね。</p>
<p align="left">おそらく、現在の経営陣の中から新社長を選ぶと、必要以上にハラスメントを気にしすぎるあまり、言わないといけないことも言えなく（言わなく？）なってくるのではないかと思いますので、組織がますますダメになっていくように感じます。</p>
<p align="left">あと、僕自身、ガソリンはENEOSのガソリンスタンドで入れていますが、この事件で、ENEOSのガソリンスタンドの売り上げが減ると、ガソリンスタンドの経営者の方々はいい迷惑ですよね。</p>
<p align="left">ENEOSHDの斉藤猛社長が2代連続の不適切行為で解任されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">生産コストを分析して農産物の適性な価格形成について考えてみた！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-10">2023年12月18日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">農業利益創造研究所が、個人情報を除いた2022年の簿記データ（ソリマチ農業簿記ユーザー：青色申告個人農家11,500人）を統計分析しています。</p>
<p align="left">近年、農業生産資材や飼料、燃料等のコストが高騰していますが、その上昇分をカバーできるだけの農産物の販売価格が上がっていない、という問題があります。</p>
<p align="left">2024年度に、農業政策の大方針を規定する「食料・農業・農村基本法」が改正されますが、この中での1つの論点が、上昇した生産コスト分を農産物価格に転嫁する「適正な価格形成に向けた仕組みの構築」をどのように入れるかという議論です。</p>
<p align="left">それでは、現在の農産物はどれくらいコストが増加しているのか、そして持続可能な農業を行えるだけの所得は得られているのか、2021年と2022年の農業簿記ユーザーのデータを分析し、各営農類型ごとのコストと所得を分析しています。</p>
<p align="left">近年、農業資材はどれくらい高騰してきたのでしょうか？</p>
<p align="left">農林水産省の農業物価統計調査の資料によると、2021年から価格が上昇し始め、2022年にはかなり上昇し、2023年には肥料と飼料はなんと1.4倍、光熱動力費は1.3倍に上がっています。</p>
<p align="left">畜産では売上に対する飼料費の割合は4割という農家もいますので、もし売上5千万円なら飼料費2千万円であり、それが1.4倍になるということは、2,800万円ですから、800万円のコストアップ、つまり農業所得が吹っ飛んでしまうくらいの飼料費のアップなのです。</p>
<p align="left">それでは、農産物の販売価格はどのように推移しているのでしょうか？</p>
<p align="left">花の価格は多少上がっていますが、野菜や果実、生乳はあまり変化はなく、米の価格は下落しています。</p>
<p align="left">鶏卵が2023年に大きく上がっているのは、鳥インフルエンザによる品薄による価格高騰であり、生産コストを反映したものではありません。</p>
<p align="left">これを見ると農産物の生産コスト上昇が価格転嫁されていない状況がわかると思います。</p>
<p align="left">2022年はどれくらいコストが上がったのでしょうか？</p>
<p align="left">農業簿記ユーザーのデータを営農類型別に分けて、2021年と2022年の費用合計の差を算出しています。</p>
<p align="left">普通作農家の肥料費は21万円、動力光熱費は12万円のアップです。</p>
<p align="left">野菜農家の経営費計は28万円のアップ、果樹経営はあまり増えていなくて14万円でした。</p>
<p align="left">酪農と肉用牛の飼料費のアップが尋常でないほど上がっています。</p>
<p align="left">酪農は447万円ですから、本当に赤字農家が多数いると思われます。</p>
<p align="left">経営継続に必要な所得は確保できているのでしょうか？</p>
<p align="left">専業農家であれば、毎年日本の平均給与並みの所得がなければ経営を継続していくことはできません。</p>
<p align="left">農産物売上だけで所得を維持できれば問題無ないのですが、経営継続できるだけの所得を確保できているのは、実は共済金や補助金のおかげである、という農家も少なくありません。</p>
<p align="left">もし、これら共済金や補助金がもらえなかったとしたら、現在のコストアップしている経営の本当の利益はどれくらいになるのでしょうか？</p>
<p align="left">収入金額から共済･補助金を引いた額から、経営費計を引いた生産利益額を計算しています。</p>
<p align="left">普通作は少し赤字、酪農と肉用牛は大幅な赤字、野菜と果樹は黒字だが十分な所得額ではない、という結果でした。</p>
<p align="left">それでは、各営農類型ごとに共済･補助金はどれくらいもらっているのでしょうか？</p>
<p align="left">一戸当たり平均額で、普通作は555万円という高額、酪農も527万円、肉用牛は333万円です。</p>
<p align="left">収入金額に対する補助金の率は、普通作でなんと26%です。</p>
<p align="left">いかに米や麦・大豆に補助金をつけているかが、わかります。</p>
<p align="left">稲作や畜産は、十分な所得を得られないということもありますが、国の政治的な理由によるところもあり、昔から様々な補助金・交付金が支給されてきたのです。</p>
<p align="left">そういう意味では、農家の所得を確保するには、コストに見合う価格形成なのか、補助金による所得補償なのか、議論が分かれるところです。</p>
<p align="left">今回は、営農類型別にコスト計算をしていますが、実際に適正な価格形成を議論するには、作目ごとに正確な生産コストを知る必要があります（調査は容易ではありませんが。）。</p>
<p align="left">農産物の価格は需要と供給によって市場価格として決定されます。</p>
<p align="left">よって、価格が上がると需要が減ることになり農家は結局販売数量が減ってしまい収入が減るリスクもあります。</p>
<p align="left">さらに、流通・小売事業者は、国内産の価格が高いと輸入農産物を選択し、結局それが日本の食料自給率の低下を招いてしまうかもしれません。</p>
<p align="left">農産物の生産コストに見合った価格転嫁という方法により消費者の生活が困ってしまうほうが良いのか、それとも農家の所得が減った分だけ所得補償という政策をとった方が良いのか、悩ましい所です。</p>
<p align="left">そして、価格転嫁は農家だけに限らず、卸売や小売業者も電力燃料、輸送費、人件費の高騰により価格を上げざるを得ません。</p>
<p align="left">食料安保に欠かせない持続可能な農業生産には、消費者理解と国の後押しによる適正な価格形成の実現は必要ですが、慎重な検討が求められます。</p>
<p align="left">農家の方も言っていますが、個人的には、共済金や補助金をもらわないとやっていけない農業は、そもそも国の施策などが間違っているからと思っています。</p>
<p align="left">結局、供給が多くなれば価格が下がり、供給が少なくなれば価格が上がるため、それほど収入は変わらないとおっしゃる方もいらっしゃいます。</p>
<p align="left">根本は、農家の方が自分で値段を付けられないというところに問題があると思います。</p>
<p align="left">コストアップ分を自ら転嫁することができないわけですから。</p>
<p align="left">早く、農業が夢のある職業になってほしいと思っています。</p>
<p align="left">生産コストを分析して農産物の適性な価格形成について考えてみたについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「安くてうまい」イメージが壁で唐揚げ専門店の倒産が相次ぐ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-15">2023年12月15日(金)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">毎日新聞 によると、ニチレイフーズの調査では、日本人の好きなおかずナンバーワンは唐揚げだそうです。</p>
<p align="left">しかしながら、国内ではいま、唐揚げ専門店の倒産が相次いでいるようです。</p>
<p align="left">揚げたてが楽しめる持ち帰り専門店が人気を博していたはずなのに、一体何が起きたのでしょうか？</p>
<p align="left">帝国データバンクが負債1,000万円以上の法的整理を申請した会社を集計したところ、2023年に入って持ち帰りを中心とした唐揚げ店22社が倒産しています。</p>
<p align="left">2022年の7倍の数です。</p>
<p align="left">これまで最多だった2021年の6件を大幅に上回り、過去最多となりました。</p>
<p align="left">帝国データバンクによると、輸入鶏肉は3年前に比べて2倍、食用油は1.5倍に高騰しましたが、唐揚げの「安くてうまい」イメージが壁となり販売価格をなかなか上げられない店が多く、経営悪化につながったようです。</p>
<p align="left">また、唐揚げブームで専門店が急増したことに加え、スーパーマーケットなどの総菜との競合が激化したことも苦境の要因となったようです。</p>
<p align="left">『安い』というイメージが壁となって販売価格を上げられない業界もあるんですね。</p>
<p align="left">昔は、『マクドナルド』は『安い』イメージがありましたが、いつの間にか、一般的な価格、言い換えれば、定食などと変わらない値段になっていますので、そこは変える努力は必要なのかと思います。</p>
<p align="left">以前から、価格の勝負と品質の勝負が繰り返されるのは、世の中の商売の常だと思っていますので、値段ではなく品質の勝負に持ち込まないといけない時期でしょうね。</p>
<p align="left">「安くてうまい」イメージが壁で唐揚げ専門店の倒産が相次いでいることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「食べログ」は好調なのに崖っぷち「ぐるなび」楽天頼みで復活を期す危うさ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-10">2023年12月12日(火)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東洋経済オンラインによると、外食需要が急回復する中、グルメサイトでは明暗が分かれています。</p>
<p align="left">「食べログ」が好調な一方、苦戦する「ぐるなび」は2023年10月に「楽天ぐるなび」へサービス名を変更したばかりです。</p>
<p align="left">いったい、何が起きているのでしょうか？</p>
<p align="left">ぐるなびが2023年11月1日に発表した2024年3月期中間決算(4～9月期)は、売上高が前年同期比3.6％減の56億5,200万円となりました。</p>
<p align="left">2023年度通期では売上高が同11.4％増の137億円を見込んでおり、年末年始の宴会需要で巻き返しを狙っています。</p>
<p align="left">営業損益は7,300万円の赤字となり、前年同期の赤字16億円から大幅に縮小しました。</p>
<p align="left">協業先企業へ社員を大量出向させるなどして人件費削減を進めますが、通期でも7億円の営業赤字となる見通しです。</p>
<p align="left">2021年3月期の営業赤字74億円から大幅に改善するとはいえ、4期連続で営業赤字に沈むことになります。</p>
<p align="left">ぐるなびは3期連続で多額の赤字を計上したことで、財務内容が悪化しています。</p>
<p align="left">2020年3月末に187億円あった利益剰余金は、2023年9月末には2.5億円まで“蒸発”しました。</p>
<p align="left">ぐるなびは無借金の強固な財務体質で知られていましたが、2021年に筆頭株主の楽天グループなどから第三者割当増資で33億円を調達し2022年12月にはオプティムと資本業務提携し、3億円を調達しました。</p>
<p align="left">税金負担を軽減するために資本金を23億円から1億円への減資も行っています。</p>
<p align="left">時価総額は2016年の約1,300億円から、直近は約170億円まで沈んでいます。</p>
<p align="left">一方、カカクコムが運営する食べログの回復力は際立っています。</p>
<p align="left">2023年11月7日に発表した2024年3月期中間決算(4～9月期)は、食べログ事業の売上高は前年同期比20.5％増の130億3,600万円となりました。</p>
<p align="left">食べログ事業の損益は開示されていませんが、同事業や価格比較サイト「価格.com」を含むセグメント利益は同5.4％増の110億円と好調です。</p>
<p align="left">食べログと比べると、ぐるなびの回復スピードは明らかに遅れています。</p>
<p align="left">大きな差がついた背景には、大きく2つの理由があります。</p>
<p align="left">1つ目が両社の収益構造の違いです。</p>
<p align="left">グルメサイトの収益源は主に、飲食店の紹介や写真掲載などのサービスを提供することによる月額固定の販促サービス手数料と、飲食店がサイトのネット予約機能を経由して予約を獲得した人数に応じて従量課金する予約手数料に分けられます。</p>
<p align="left">ぐるなびの場合、月額固定型の売上高が全体の6～7割にもなり、5割前後の食べログと比べて比率が高くなっています。</p>
<p align="left">コロナ禍前のぐるなびの主力プランは月額5万円で、2.5万円プランを展開する食べログと比べて高額でした。</p>
<p align="left">それでも情報掲載だけでなく、経営分析など手厚い支援を提供するぐるなびへの需要は大きかったのです。</p>
<p align="left">しかしながら、コロナ禍で事情が変わりました。</p>
<p align="left">飲食店は売り上げの急減に見舞われ、固定費となる月額手数料が重荷になりました。</p>
<p align="left">飲食店は固定費削減のため、サービスを解約したり低額プランに変更したりする動きが相次ぎました。</p>
<p align="left">ぐるなびは2021年9月に主力プランを3万円に値下げしたものの解約は止まらず、ピーク時に約6万2,000店あった有料サービス加盟店舗数は足元では約4万2,500店まで減少しました。</p>
<p align="left">「有料加盟店舗数はようやく底を打って増え始めている。再加盟もそれなりの数になっている」(ぐるなびの杉原章郎社長)と説明していますが、一度離れた顧客を再獲得するのは容易ではないでしょう。</p>
<p align="left">一方、食べログは定額課金型が主力とはいえ、ぐるなびと比べてネット予約手数料で稼ぐ割合が大きくなっています。</p>
<p align="left">食べログの予約手数料はランチで1人100円、ディナーで1人200円です。</p>
<p align="left">一方、ぐるなびのランチ11～41円、ディナー55～205円と比べて高額ですが、足元での飲食店需要の急回復の恩恵をダイレクトに享受できており、それが好業績の一因になっています。</p>
<p align="left">2つ目の理由が、ターゲットとする店舗業態の違いです。</p>
<p align="left">ぐるなびは有料加盟店のうち、居酒屋業態の占める割合が37％と高く、とくにチェーン系の大手居酒屋に強いと言われています。</p>
<p align="left">食べログは業態別の割合を開示していませんが、大手居酒屋はもちろん小規模な居酒屋やカフェ、レストランなどをバランスよく開拓しています。</p>
<p align="left">ある競合グルメサイトの関係者は「ぐるなびは、10人以上の大人数の宴会に強かったため、宴会需要の蒸発によるインパクトが大きかった。今は外食需要がかなり戻ってきているが、それでも大きな宴会需要の戻りは弱い」と指摘しています。</p>
<p align="left">ぐるなびが回復に向けて頼りにするのが、協業先企業との連携です。</p>
<p align="left">中でも15.6％を出資する筆頭株主の楽天とは、サービス名を楽天ぐるなびに変更したほど頼りにしています。</p>
<p align="left">ぐるなびと楽天は2018年に資本業務提携し、ぐるなび会員2,507万人のうち楽天IDと連携済みの会員数は787万人に上ります(いずれも2023年9月末現在)。</p>
<p align="left">予約によって楽天ポイントが貯まるグルメサイトという認知度を拡大し、楽天会員にメリットを訴求する考えです。</p>
<p align="left">ネット予約が増加すれば、月額固定型サービスの加盟店舗数の回復にも弾みがつきます。</p>
<p align="left">「ぐるなびは元々、ポイント還元率が高く宴会の幹事に好まれていた。楽天ポイントを前面に出したのも、ポイント還元を重視するユーザーが多いことを自覚しているのだろう」(先述の競合グルメサイト関係者)</p>
<p align="left">ところが、頼みの楽天は携帯電話事業への巨額投資が負担となり、業績が悪化しています。</p>
<p align="left">各種サービスでの楽天ポイントの還元率悪化が続いており、そのたびに「楽天改悪」のワードがSNSでトレンド入りするなど消費者の不評を買っています。</p>
<p align="left">食べログは、従来の「Tポイント」に加えて、2023年11月末から三菱商事やローソンなどが共同展開する「Ponta(ポンタ)ポイント」を付与するサービスを開始しています。</p>
<p align="left">今後、消費者の「楽天離れ」が進めば、ぐるなびの楽天ポイント付与という金看板の優位性も揺らいでくる可能性があります。</p>
<p align="left">ぐるなびは新たな収益源を構築することが急務です。</p>
<p align="left">2022年には楽天から引き継ぐ形でデリバリー・テイクアウトサービスを立ち上げたが、1年余りで撤退しています。</p>
<p align="left">現在、最も注力しているのがモバイルオーダーサービスの「ぐるなびFineOrder」です。</p>
<p align="left">客のスマホからQRコードを読み込むことで料理の注文と決済ができます。</p>
<p align="left">大手居酒屋チェーンなどで導入が進んでおり、ぐるなびも営業体制を強化中です。</p>
<p align="left">一方で飲食店の利用者の間では、グルメサイト離れが進んでいます。</p>
<p align="left">特に若年層が顕著で、グーグル検索やSNSなどで飲食店を探す動きが拡大しています。</p>
<p align="left">飲食店を探して予約する従来型のグルメサイト事業だけで成長戦略を描くことは、厳しくなってきています。</p>
<p align="left">ぐるなびは既存事業の立て直しと、新規事業の創出という2つの難題に直面しています。</p>
<p align="left">今年度大学院のレポートの対象企業が『ぐるなび』にしていたので、タイムリーな記事でしたが、この業界もなかなか難しいなぁと思いました。</p>
<p align="left">そもそもグルメサイトを使わずに、お店を探すときはGoogleやInstagramで探す人がどんどん増えてきていますし、お店側もInstagramで情報発信しているところがどんどん増えてきているわけですから。</p>
<p align="left">これら以外では、リクルートの運営しているホットペッパーは好調のようですが、一方で、Rettyも赤字続きで、このままで大丈夫だろうかと思うほど自己資本比率が下がってきていますから。</p>
<p align="left">ひとくくりにグルメサイトと言っても、ビジネスモデルやターゲット層が違いますので、コロナという有事によって、運・不運という面も出たとは思いますが、何が起こっても不思議ではない世の中ですので、ビジネスモデルはきちんと考えていかないといけないなぁと思いました。</p>
<p align="left">「食べログ」は好調なのに崖っぷち「ぐるなび」楽天頼みで復活を期す危うさについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全フリーランスが労災保険加入が可能に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-03">2023年12月07日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、企業に属さずフリーランスとして働く人が増加傾向にあるようです。</p>
<p align="left">安心して働くには、病気やけがをしても生活が保障される安全網が欠かせません。</p>
<p align="left">厚生労働省は、労災保険に原則全業種のフリーランスが加入できるようにするそうです。</p>
<p align="left">現段階の試算で、フリーランスの加入対象者は約270万人に広がる見通しです。</p>
<p align="left">フリーランスは企業や組織に属さずに個人で仕事を請け負って働く人を指します。</p>
<p align="left">内閣官房の調査では2020年時点で全国に総計460万人います。</p>
<p align="left">労働人口の15人に1人の計算です。</p>
<p align="left">新型コロナウイルスの感染拡大を機に増加したといった調査もあります。</p>
<p align="left">フリーランスは企業に雇用されていないため、仕事や通勤中に起きた事故や病気の治療費などをカバーする労災保険に一部の業種の人しか加入できません。</p>
<p align="left">これまでは自転車配達員、歯科技工士など業種ごとに徐々に保険に入れる対象を広げてきました。</p>
<p align="left">こうした加入対象業種は、現在25種あります。</p>
<p align="left">厚生労働省は今回の改革で、労働者災害補償保険法の施行規則を改正し、労災保険に入れるフリーランスの対象を全業種に広げる方針です。</p>
<p align="left">2024年秋の施行を目指します。</p>
<p align="left">加入は任意で、ライターや研究者、デザイナーなども新たに対象になります。</p>
<p align="left">そのうち企業から業務委託を受け、企業で働く労働者と同じ環境にあることが保険加入の条件になる見通しです。</p>
<p align="left">4月に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法が定める基準に沿って判断します。</p>
<p align="left">足元ではアマゾンジャパン（東京都目黒区）の配達を請け負っていたフリーランスの男性が労災認定を受ける事例がありました。</p>
<p align="left">労働基準監督署は、指揮命令を受けて働く労働者にあたると判断したのです。</p>
<p align="left">これまでのルールのもとでは、70万人ほどのフリーランスが労災に加入していたとみられます。</p>
<p align="left">事業者からの委託を受けているフリーランスは約270万人とされ、新制度が始まれば利用者が増加する可能性が高いと考えられます。</p>
<p align="left">保険料率は今後の検討課題となります。</p>
<p align="left">労災保険料は雇用者の場合は企業が負担しますが、フリーランスは個人負担で月3千〜5千円ほど支払うケースがあります。</p>
<p align="left">東京大学の水町勇一郎教授は「海外では会社が費用を負担する形での保護制度の議論も進んでいる」と指摘しています。</p>
<p align="left">フランスでは、実際に一部企業がフリーランスの保険料を負担する労災補償制度を法律で定めています。</p>
<p align="left">労災保険法は1947年に制定され、もともとは工場を念頭に企業で働く人を対象とし、フリーランスなどの個人事業主は含まれていませんでした。</p>
<p align="left">「労働者と同等に働く個人事業主は同じ危険にさらされている」といった観点から、1965年にトラック運転手や一人親方らに向けて業種限定での労災の適用が始まりました。</p>
<p align="left">働き方の多様化に伴い、労働者をどう線引きするかは難しい課題です。</p>
<p align="left">フリーランスは、労働法の観点では「個人事業主」で、一律に労働者扱いできないのです。</p>
<p align="left">フリーランスが保険に入らずに仕事を請け負い、事故にあったら「労働者に含まれる」と主張して労災認定をもらおうとするケースも予想されます。</p>
<p align="left">厚生労働省内には「企業側が契約を結ぶ際に、あらかじめ任意で労災加入しているか確認する仕組みが必要だ」という声もあるようです。</p>
<p align="left">欧州連合（EU）は個人事業主と労働者を線引きする基準作りを進めています。</p>
<p align="left">契約企業が報酬水準を決めていることや、労働状況や成果を監視・評価していることなど、7項目のうち3つ以上を満たしていれば労働者とみなす案があります。</p>
<p align="left">日本ではこうした規定はありません。</p>
<p align="left">雇用か請負かという問題は労災でもありますが、税務でもなかなか難しい問題です。</p>
<p align="left">請負（外注）だと消費税がかかる取引になりますが、雇用だと消費税はかかりません。</p>
<p align="left">よって、外注として消費税を支払っているという処理尾しているのに、請負ではなく雇用とは判断されれば、消費税を支払わないといけなくなるため、結構、インパクトは大きいのです。</p>
<p align="left">それゆえ、雇用か請負かの線引きを明確にしてくれればなぁと思います。</p>
<p align="left">一方、外注は、インボイスの問題（免税事業者から課税事業者になってもらうかなど。）もあり悩ましいんですよね。</p>
<p align="left">全フリーランスが労災保険加入が可能になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">企業の「本気」がわかる有価証券報告書を「全部読んだ人」に聞いた日本企業の現在地！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-19">2023年11月27日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">人的資本経営がなぜ社会課題解決につながるのでしょうか？</p>
<p align="left">社員が自分の会社の有価証券報告書を読んだほうがいい理由とは何なのでしょうか？</p>
<p align="left">HUFFPOSTでは、Uniposの田中弦さんに聞いています。</p>
<p align="left">働く人たちに投資をし、人も組織も成長する「人的資本」の考え方は、社会の持続可能性と経済成長を両立させるサスティナビリティ経営にとって大切な要素です。</p>
<p align="left">上場企業などでは、人材育成や社内環境整備の方針、女性の登用など、人材に関する情報開示が始まっています。</p>
<p align="left">2023年3月期決算から、有価証券報告書（※）への記載が義務化されました。</p>
<p align="left">企業風土改革を手掛ける「Unipos」代表の田中弦さんは、3月期決算の上場企業2,325社の有価証券報告書を仲間らと読み込み、得た知見を無料のウェビナーなどで公開しています。</p>
<p align="left">有価証券報告書から見える日本企業の現在地、これからの人的資本経営のあり方について、田中代表に聞いています。</p>
<p align="left">※有価証券報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場企業などが事業年度ごとに外部へ開示する、経営状況などの資料です。</p>
<p align="left">金融庁のEDINETから誰でも閲覧できます。</p>
<p align="left">＜2,000社超の有価証券報告を読み込み、ウェビナーを重ねておられますね。＞</p>
<p align="left">ボランティアにも手伝ってもらい、加えて僕ひとりでも、義務化以前の統合報告書約1,000社、海外のレポート約330社を見ています。</p>
<p align="left">こういった調査は、今まで日本の上位50社、100社だけを見ていたと思う。でもその会社が本当にすごいのか、悪いものも含めて全部見ないと、説得力がありません。全部調べて、全部オープンにしよう、と最初から決めていました。</p>
<p align="left">これだけ調べた材料があれば、それを元に学習すればするほど、良い報告書が出来上がる。大事なのは開示のテクニックではなく、企業が経営のやり方を世の中に約束することです。皆さんの学習速度を効率的に上げて、世の中を変えたい。人的資本の価値を高めて、会社も日本も成長していく、そんな人的資本経営が広がるよう取り組んでいます。</p>
<p align="left">＜人的資本経営について、もう少し詳しく教えてください＞</p>
<p align="left">従業員それぞれが自主的に、働く上で必要だと思うスキルやノウハウを身につける、つまり人的資本を高める心持ちになるよう働きかける経営であり、さらに、個人が持つ人的資本を束ねて、組織的な人的資本に変えていく経営です。</p>
<p align="left">会社の中で手をあげて何か提案する人がいても、それが1割以下だと「やってもしょうがないよな」となる。ところが周りを見渡して3割ぐらいの人が手をあげていると、「私も」って、途端に自主性が上がるものなんです。</p>
<p align="left">個人の心持ちと、会社の雰囲気とかカルチャー、両方を作っていくことが重要です。</p>
<p align="left">＜調べた結果を6段階でランクづけしています＞</p>
<p align="left">私独自の基準を作って、2023年3月期決算企業の有価証券報告書を見たところ、全体の平均ランクは1.91でした。</p>
<p align="left">全体で言えば、約50％が「1」という結果になっています。</p>
<p align="left">「1」は女性活躍推進法、育児介護休業法に基づく数値の開示のみとなっており、人材育成や環境整備などに関する目標や指標が書かれていない企業です。近年重要さが増しているエンゲージメントスコア（※）や、従業員満足度調査の結果を開示した企業は、全体の約11 %でした。とても低い結果だと見ています。</p>
<p align="left">エンゲージメントに関してさらに言えば、海外の人的資本開示では、「このチームでは声を上げても大丈夫だと感じる」「自分の仕事に関する意思決定を任されていると感じる」のは「全従業員のうち何％」、というように、主語が従業員の形で語られています。一方で日本の場合、ほとんどは主語が会社。従業員満足度調査で10点満点中8点の人が何割いました、我が社のエンゲージメントスコアは何点です、と書いてあっても、それが経営戦略の実現にどう結びつくのかがよく分からない。</p>
<p align="left">課題や理想を示した上で、それを人的資本でこう解きます、と記すことが大事です。</p>
<p align="left">例えばメーカーさんで、「課題は上位下達のカルチャーだ」という場合、人的資本でどう解くのかというと、従業員の心理的安全性を高めて、意見を言えるようにする。そのためのKPIは何なのか、を考える必要があると思います。</p>
<p align="left">また、業態、業種、会社ごとに課題は違うので、自社が成長していくための経営戦略と人事戦略が紐づいた設計になっていることが重要です。</p>
<p align="left">※エンゲージメントスコアとは、従業員の企業への愛着や仕事への熱意、貢献意欲を示す指標です。</p>
<p align="left">＜ウェビナーでは、課題に対する人的資本を用いた解き方について、良い開示例を、企業名をあげて説明しています。＞</p>
<p align="left">会社が理想とする姿と現状とのギャップを埋めていくにあたって、 リスキリングなど個々の能力を引き出す施策への投資と集団への投資を行い、その両方を通して、組織的人的資本を蓄積し、価値創造のストーリーをつくる。そこから目指すアウトカム（成果）を実現する。こうしたフレームワークを使い、国内及び海外の良い事例から具体的に学べば学ぶほど、非常に良い報告書が、スピードを上げて出来ると考えています。</p>
<p align="left">これまで企業評価の軸が、業績だったり財務三表（※）だったりしたところへ、人的資本の開示義務化で、「人」への取り組みが加わった。これまで「人」の部分でちゃんと取り組んでいるのに伝えられなかった、という会社さんは、喜んでおられるかな、と思います。</p>
<p align="left">※財務三表とは、財務諸表の中心となる、賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のことです。</p>
<p align="left">＜人的資本経営は、社会にどんな影響を与えますか＞</p>
<p align="left">企業が変われば、社会は変わります。例えば（妊娠・出産などの）ライフイベントのある女性が働きやすい環境をつくる人的資本経営は、少子高齢化による人手不足やジェンダー不平等などの社会課題も解決します。</p>
<p align="left">人的資本の開示は、社外に向けたパブリックステーメントであると同時に、社内に対して、経営陣の戦略と計画、従業員に求めることを伝える手段にもなる。</p>
<p align="left">自分が働いている会社の有価証券報告書や統合報告書を読んでいない、という人は結構多いのではないでしょうか。正直、財務三表を見ても、自分に関係するのかよく分からない。一方で人的資本に関しては、会社の「人」に対する投資の考え方が分かる、より自分に近いものだと思うんです。</p>
<p align="left">自分のいる会社が、女性管理職比率の目標何%、といった数字を示すだけじゃなくて、課題を捉え、改善への打ち手を書いているか。さらには目標達成が役員報酬に連動している、などの記載があれば、経営陣の本気度が見えてくる。有価証券報告書を見て、外向きだけの顔をしていないか、目標に実行が伴っているのか、ちゃんとチェックした方がいいですね。さらに自分がその会社で、どんなスキルを身につけていけばいいのかを考えていただくといいと思います。</p>
<p align="left">＜現状は、人的資本の開示に積極的でない企業が半数を占めています</p>
<p align="left">時間はかかると思いますが、人的資本経営を広げていかなければいけません。僕はキャズム理論（※）みたいな話だと思うんです。開示義務化で、今アーリーアダプターぐらいまではきた。ここからキャズムを乗り越えてレイトマジョリティまで行ったときに、世の中が本当に変わったよね、という実感が持てると思います。僕が全部の有価証券報告書を読み込んで、ウェビナーで伝えて、とひたすら頑張っているのは、ここで頑張らないと人的資本経営そのものが廃れる、と思っているからです。</p>
<p align="left">資源の少ない日本で、企業が復活する伸び代は「人」です。日本には、働く人たちが真面目だったり、教育を受けていたり、という「人」のポテンシャルがある。今後、人的資本へ投資した企業に人材は集中するでしょう。</p>
<p align="left">また、人的資本は人権に関わる話でもある。社会的影響力のある上場企業が「人」についてどう考えているのかを示していくことが当たり前になるようになってほしい。そんな思いで人的資本経営に関する情報発信をしています</p>
<p align="left">※キャズム理論とは、新製品のユーザー層を5つに分類し、イノベーター、 アーリーアダプターが利用する初期市場と、アーリーマジョリティとその後に続く層が利用するメインストリーム市場との間には、越えるべき深い溝（キャズム）が存在するというマーケティング理論です。</p>
<p align="left">有価証券報告書に人的資本のことを開示することは、まだ始まったばかりですので、</p>
<p align="left">今後こなれていくとは思いますが、こういった発信をする方が増えてくることで、経営者の考え方もどんどん変わっていくのではないかと考えています。</p>
<p align="left">最近、2024年問題の話しが話題に上ることが多いのですが、そのたびに、人手不足の時代に、働き方改革を進めるのが無理があるように思えてなりません。</p>
<p align="left">もちろん、企業にとって人財は非常に重要だと思いますので、人的資本を重視することは言うまでもありませんが、順序を追ってやっていかないと、ほころびが生じるような気がしてなりません。</p>
<p align="left">企業の「本気」がわかる有価証券報告書を「全部読んだ人」に聞いた日本企業の現在地について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「法人の管理運営に問題」の桜美林大の2023年度の私学助成が保留に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-11">2023年11月15日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、日本私立学校振興・共済事業団が、桜美林大（東京都町田市）への国からの補助金（私学助成）の交付を保留としていたことがわかったようで。</p>
<p align="left">桜美林大を設置運営する桜美林学園は、私立学校法に違反した状態で役員に報酬を支給していたと学内の専門家委員会から指摘されており、日本私立学校振興・共済事業団は、法人の管理運営に問題がある可能性があると判断しました。</p>
<p align="left">日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校への助成金の交付業務を担っています。</p>
<p align="left">2023年10月23日の運営審議会で、日本大（東京都千代田区）に対し、2023年度の補助金を交付しないと決定しましたが、桜美林大についても、交付の保留を決めたのです。</p>
<p align="left">日本私立学校振興・共済事業団は、2024年1月、交付の可否や減額幅などを決める方針だそうです。</p>
<p align="left">ちなみに、桜美林大は、2022年度、7億2,800万円の助成を受けています。</p>
<p align="left">多額の税金が投入されているわけですから、法人の管理運営はきちんとしてほしいですね。</p>
<p align="left">報道などによると、役員間の対立があるようですが、、生徒さんが悪いわけではないので、日本大学もそうですが、助成を受けられないとしても、授業料の値上げなどはやらないでほしいですね。</p>
<p align="left">「法人の管理運営に問題」の桜美林大の2023年度の私学助成が保留になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京・新大阪間の新幹線のワゴン販売が2023年10月31日で終了！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月13日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、東海道新幹線（東京―新大阪間）の車内ワゴン販売が、2023年10月31日で終了しました。</p>
<p align="left">駅構内のコンビニなどの利用者が増え、売り上げが伸び悩んでいたのです。</p>
<p align="left">出張や旅行で愛用した人らは旅の思い出を振り返り、サービス終了を惜しみました。</p>
<p align="left">JR東海によると、車内販売は1964年の開業当時から続いていました。</p>
<p align="left">当初は販売員が弁当やお茶などを売り歩き、その後ワゴンの形式が定着しました。</p>
<p align="left">飲み物や菓子のほか、ワゴン販売中に溶けないよう硬く凍らせたアイスクリームも人気でした。</p>
<p align="left">「新幹線の思い出。少し寂しい」と、年数回の出張で乗る名古屋市の40代の男性会社員は残念そうに話しています。</p>
<p align="left">小学生のころの家族旅行で車内販売のアイスを買ってもらっていたそうです。</p>
<p align="left">今も出張帰りにアイスやビールを購入していました。</p>
<p align="left">千葉県在住の女性（60）も子育てが忙しかったころに家族で新幹線に乗り、「優しい声かけでホットコーヒーを提供してもらった」ことを思い起こしています。</p>
<p align="left">10月30日は故郷の大阪府へ帰省でしたが、「自動販売機には無い、人の温かさがよかった。今日も必ずコーヒーを頼みます」と話していました。</p>
<p align="left">ワゴン販売は1990年前半に売り上げがピークになりました。</p>
<p align="left">その後は駅構内のコンビニや売店で購入し持ち込む人が増え、利用者が徐々に減りました。</p>
<p align="left">2008年度以降の10年間で売り上げは半減したのです。</p>
<p align="left">ワゴン販売に携わってきたチーフパーサーの川尻真富果さんは「お客様の気持ちに寄り添いながら取り組んできた」と振り返っています。</p>
<p align="left">11月からは代わってモバイルオーダーサービスをグリーン車で導入しました。</p>
<p align="left">食べ物や飲み物をスマートフォンで注文し、パーサーが届けてくれます。</p>
<p align="left">このほか、人気商品だったアイスやコーヒーを販売する自販機を主要駅のホームに設置しました。</p>
<p align="left">車内販売は各地の新幹線や特急からも姿を消しつつあります。</p>
<p align="left">JR西日本の長谷川一明社長は、先日の記者会見で、山陽新幹線でのワゴン販売について「いずれはサービスの限定や廃止をせざるを得ない。まだ販売できる状況だが、今の販売体制を続けるのは難しくなってくるだろう」と述べました。</p>
<p align="left">個人的には、大学生のころ、新大阪・東京間の新幹線で、売り子のアルバイトをしていましたので、非常に残念に思います。</p>
<p align="left">一方、時代の流れだから仕方ないなぁとも思います。</p>
<p align="left">アルバイトとして、ワゴンで、サンドイッチ、コーヒー、お弁当、アイスクリームなどを売っていましたが、ワゴンの場合、まえ半分とうしろ半分でそれぞれアルバイトが売っていたのですが、無茶苦茶忙しい時には、片道で一人で売上が10万円を超えていましたから懐かしいですね。</p>
<p align="left">あとは、今なお、カチカチのスジャータのアイスクリームが好きとSNSとかで投稿されている方が結構いらっしゃるのが嬉しいですね。</p>
<p align="left">カチカチのスジャータのアイスクリームに、ホットコーヒーをかけて食べるのが、すごく好きでした。</p>
<p align="left">最近、新幹線に乗ることがほとんどないですが、乗る機会があれば、バニラ以外の味のものも増えていようですし、駅の自販機で買いたいですね。</p>
<p align="left">東京・新大阪間の新幹線のワゴン販売が2023年10月31日で終了したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">エディー・バウアーが再上陸して商業施設を中心に年5店出店！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月08日(水)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカのアウトドアブランド「エディー・バウアー」が再上陸しました。<br />
先日、大阪府などで再上陸後初の店が開設されて以来、これまで計4店舗出店しました。<br />
ダウンジャケットなどアウトドアを軸に商品を絞り、若者を開拓するようです。<br />
5店のペースで商業施設を中心に出店を進め、直営店での年間売上高は2028年6月までに25億円〜30億円を目指すようです。</p>
<p align="left">再上陸後の出店はアパレルメーカーの水甚（岐阜県岐阜市）が手掛けます。<br />
先日、高槻阪急スクエア（大阪府高槻市）、イオンモール福岡（福岡県粕屋町）、モラージュ菖蒲（埼玉県久喜市）に店舗を開設しました。<br />
そして、ららぽーと愛知東郷（愛知県東郷町）にオープンしました。</p>
<p align="left">エディー・バウアーが2021年に撤退する前の店舗面積は平均300平方メートルほどでしたが、今回は100〜150平方メートルに縮小しています。<br />
水甚の中村好成社長は「商品数をアウトドアを軸にある程度絞り、お客様に（アウトドアの印象が強い）エディー・バウアーのイメージを発信したい」と話しています。</p>
<p align="left">水甚はエディー・バウアーが示したデザインの方向性を基に日本向け商品を企画します。<br />
以前はカジュアル衣料やビジネスシーン向けなどと幅広かったですが、再上陸後はエディー・バウアーの強みであるアウトドアを軸に事業を展開することに転換しました。<br />
水甚が日本市場での製造・販売を担います。</p>
<p align="left">狙う主な顧客層も撤退前と変えました。<br />
かつて主要顧客だった50〜60代に加え、今回は20〜30代の新規客も狙っています。<br />
商品構成では、ダウンジャケットやマウンテンパーカーなどのアウトドア商品と、ニットやフリースなどのカジュアル商品の種類を半数ずつそろえます。</p>
<p align="left">水甚は原材料の調達力などを生かしたダウンジャケットの生産に強みを持っています。<br />
中村社長は「当社の強みが（エディー・バウアーの戦略と）マッチした」と指摘しています。</p>
<p align="left">商品単価は1〜2割程度上げました。<br />
原料高は影響しているものの、高品質な素材を使うなど、価格を戦略的に引き上げました。<br />
ダウンは膨らみやすさを表すフィルパワーが700〜800と高品質なものが標準で、価格は3万円〜5万円ほどです。</p>
<p align="left">水甚は今後、大都市圏を中心に駅ビルやショッピングセンターなどに出店する予定です。<br />
将来はリゾート地などへの出店も視野に入れています。</p>
<p align="left">大手セレクトショップにも卸します。<br />
まずは、ユナイテッドアローズやアパレル大手のジュン（東京都港区）の店舗でも販売してもらいます。<br />
また、公式サイトで販売を始めたほか、ゾゾタウンにも出店しました。<br />
楽天ファッションにも開設しました。</p>
<p align="left">エディー・バウアーは1920年に、アメリカのシアトルで誕生しました。<br />
アメリカで初めてダウンジャケットを制作したことで知られています。<br />
日本市場では2021年に撤退するまで約60店を展開していました。<br />
その後は伊藤忠商事がアメリカの投資ファンドのオーセンティック・ブランズ・グループ（ABG）から日本市場のマスターライセンス権を取得し、水甚とサブライセンス契約を結んでいます。</p>
<p align="left">一時期、有名ブランドが日本から撤退していきましたが、再上陸が出始めたんですね。<br />
色々なところがしのぎを削って、活性化してくれるといいですね。<br />
水甚（みずじん）という会社を知りませんでしたが、『FIRST DOWN』とか『アーノルド パーマー』とかも扱っているみたいですね。<br />
出店や店舗運営などに関しノウハウもあるでしょうし、スケールメリットもあるでしょうから、頑張って欲しいですね。</p>
<p align="left">エディー・バウアーが再上陸して商業施設を中心に年5店出店したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クレーンメーカー「タダノ」 が社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取りへ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-05">2023年11月07日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">瀬戸内海放送によると、我が香川県高松市のクレーンメーカー「タダノ」が、社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取る取り組みを2024年1月に始めることを決めました。<br />
買い取った分の電気は、香川県さぬき市のタダノ志度事業所に供給するということです。</p>
<p align="left">この取り組みは、タダノグループが2021年から取り組んでいる「カーボンネットゼロ」の一環で行います。</p>
<p align="left">社員の自宅などにある太陽光パネルで発電した電気のうち、余った分を四国電力を通じてタダノが買い取ります。</p>
<p align="left">対象は固定価格買取制度による買取期間（10年）が終了し売電価格が下がる、いわゆる「卒FIT電力」に該当する家庭です。<br />
参加する社員には、四国電力の買い取り価格に、タダノが1KWhあたり2円を上乗せして支払います。</p>
<p align="left">四国には、タダノグループの社員が約2,200人いますが、2023年9月末の時点で24世帯が取り組みに賛同・申請しているということです。</p>
<p align="left">タダノ志度事業所には、すでに年間消費電力の約5％にあたる年間約20万KWhが発電できる太陽光発電設備が備えられています。<br />
タダノは社員からの買い取りで、さらに5％分の消費電力をまかないたいとしています。</p>
<p align="left">今回の取り組みについてタダノは「再生可能エネルギーの普及を推進し、全社をあげて脱炭素の推進に取り組みたい」とコメントしています。</p>
<p align="left">卒FIT電力はかなり買取価格が安いと思いますので、社員の方にとっても良いことでしょうし、タダノとしても脱炭素につながるわけですから、非常に良い取り組みですね。<br />
こういったことを我が香川県の企業がするということは、嬉しく思いますね。</p>
<p align="left">クレーンメーカー「タダノ」 が社員が自宅で太陽光発電した電気を買い取ることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中計のない大企業は株価が上がる！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-01">2023年11月06日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞で、藤田勉一橋大学大学院経営管理研究科客員教授が、企業経営の視点から株価を見ています。<br />
結論として、トヨタ自動車、キーエンス、ファーストリテイリングの経営力に注目したいと述べられています。<br />
以下、中期経営計画（以下、中計）をめぐる日本的経営の在り方と株式投資との関係について検討しています。</p>
<p align="left">自己資本利益率（ROE）8%、統合報告書、決算短信など、日本独自、あるいは海外ではあまり存在しない事業慣行は数多いです。<br />
例えば、日本ではROEが過度に重視されがちです。<br />
中には「ROE経営はアメリカ型」という誤解がありますが、アメリカでROEを重要業績指標（KPI）にする事業会社はほとんどありません。</p>
<p align="left">アップルのROEは175%と著しく高いです（2022年）。<br />
これは過去10年間で83兆円（1ドル=150円換算）の自社株買いを実施し、株主資本比率が67.1%から14.5%に低下した結果です。<br />
言い換えると、株価を高めることが目的であり、ROEを高めることが目的ではないのです。<br />
スターバックスは過去10年間に4.5兆円の自社株買いを実施した結果、株主資本は1.3兆円の債務超過です（ROEは計算不能）。</p>
<p align="left">同様に中計を作成、公表するのは日本独特であり、欧米ではほとんどありません。<br />
筆者はその効用を否定するものではないそうですが、大企業には中計は不要であると考えているようです。<br />
一方、中小型企業は中計の策定を通じて、会社全体の運営を高度化、組織化することができるため、中計に取り組むことには大いに意義があると考えられます。</p>
<p align="left">1956年に松下電器産業（現パナソニック）が「5カ年計画」を公表しました。<br />
これは1955年から5年間で売上高を年220億円から800億円、従業員を1万1,000人から1万8,000人、資本金を30億円から100億円にするというものでした。<br />
1960年に売上高1,054億円、従業員約2万8,000人、資本金150億円となって、計画を大きく上回りました。</p>
<p align="left">こうして「経営の神様」と言われた松下幸之助社長（当時）の手腕は大きな注目を集めたのです。<br />
池田内閣の国民所得倍増計画（1960年から5カ年計画）に刺激され、長期経営計画（5年間）ブームが起こりました。</p>
<p align="left">やがて高度成長期が終わり、1980年代には経営計画の期間は3年間が主流となりました。<br />
日本では社長の任期は6年が多くなっています。<br />
中計を2回こなすと6年になります。<br />
こうして、現在では中計は3年が一般的になったのです。</p>
<p align="left">中計は株主、従業員、取引先、金融機関、地域社会など重要なステークホルダーに対して、経営計画を知らしめる効果があります。<br />
しかしながら、以下のような問題点があることから、「中計は意味があるのか」という疑問があります。</p>
<p align="left">第一に、3年先の経済やマーケットの状況など予想しようもありません。<br />
例えば、3年前に現在の世界情勢や1ドル=150円の為替相場が予測できたでしょうか？<br />
マクロ経済の前提が当たらないのであれば、中計の数値目標には意味がないのです。</p>
<p align="left">第二に、コストです。<br />
1年先も読めない時代に、経営企画部は3年先を予想して計画を作らねばならないのです。<br />
さらに多くの部署との調整が必要であり、労力と時間を消費します。</p>
<p align="left">第三に、中計の経営目標は経営者のコミットメントではなく、目安に過ぎません。<br />
目標が達成できないので辞任した経営者はあまりいません（例外は、2020年大成建設社長など。）。</p>
<p align="left">筆者は長年、アメリカの金融機関に勤めていたそうですが、もちろん中計はありません。<br />
日本のような年功序列、終身雇用制など存在しないので、アメリカでは3年間の中計はなじまないのです。<br />
アメリカ企業では1年間の「短期経営計画」が一般的です。<br />
これは一般に「バジェット（予算）」と呼ばれ、経営者や社員が必ず達成すべき目標値となります。<br />
これらの目標値を満たせないと、報酬や昇進、雇用などに大きな影響を与えるのです。</p>
<p align="left">アメリカでは中計がない代わりに、バリュー、ミッション、ビジョン、パーパスのような長期的な理念を重視する企業が多くなっています。<br />
最も代表的な例はジョンソン・エンド・ジョンソンのOur Credo（我が信条）です。<br />
つまり、アメリカ企業は長期的な理念や会社の存在意義などを掲げ、それを目指して1年ごとに数値目標を策定するのです。<br />
それを積み重ねることによって、企業を発展、進化させるのです。</p>
<p align="left">日本でも中計を公表しない企業が増えています（作成していても公表しない場合もあります）。<br />
トヨタ自動車、キーエンス、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、信越化学など優良企業が中計を公表もしくは作成していないのです。<br />
さらに最近、味の素、中外製薬が中計を廃止しました。<br />
中計がない企業は信越化学を筆頭に株価が上昇している企業が多くなっています。</p>
<p align="left">成長力の高い中計非公表企業の共通点は、第一にオーナー企業が多く、経営のリーダーシップが強力ということです。<br />
中計を策定しなくても、企業は社長や経営最高責任者（CEO）のメッセージを通じて、株主など重要なステークホルダーに経営に対する考え方を示すことができるのです。</p>
<p align="left">これが巧みなのは、ファーストリテイリングです。<br />
柳井正会長兼社長は「次の10年も3倍以上に成長し（売上高）10兆円を目指す」「今が第4の創業である」「世界最高のグローバルブランドになる」など、ワクワクする夢を述べています。<br />
こうした明確なビジョンの提示と毎四半期の適切な情報開示があれば問題がないことは、ファーストリテイリングの業績と株価が証明しています。</p>
<p align="left">第二に、これらは明確な企業理念を持っています。<br />
トヨタ自動車の場合、バリュー、ミッション、ビジョンの最上位に、創業者である豊田佐吉氏の遺訓をまとめた「豊田綱領」があります。<br />
つまり、トヨタ自動車の経営理念は会社のDNAに根差しているのです。<br />
トヨタ自動車の株価上昇は加速しており、時価総額43.7兆円と2位の三菱UFJフィナンシャルグループの16.1兆円の3倍近くになっています。</p>
<p align="left">キーエンスは「付加価値の創造」こそが企業の存在意義と位置づけ、新商品の約70%が世界初、業界初です。<br />
売上高営業利益率は54.1%と驚異的な水準に達し、当期純利益は過去10年間で5.4倍（2022年度）、同株価は6.0倍（2023年9月末）となりました。</p>
<p align="left">他に注目されるのが任天堂です。<br />
過去10年間に株価は5.6倍になりました。<br />
上述の3社はオーナー企業ですが、経営理念として「娯楽を通じて人々を笑顔にする会社」「任天堂独自の遊び」を掲げ、経営者が交代しても独自の企業文化を継承しているのです。<br />
また、ソフトバンクグループは2010年に「新30年ビジョン」を発表しました。</p>
<p align="left">これらは中計はないものの、いずれも素晴らしい経営理念を掲げており、そして素晴らしい経営実績を達成しています。<br />
他の日本企業も、「長期的な経営理念＋1年間の短期経営計画（必達の予算）」の追求をしてみてはどうでしょう。</p>
<p align="left">昔からアメリカは短期志向、日本は長期志向と言われ、これを理由に上場廃止する企業も見られますが、何か違和感を感じていましたが、この記事を読んですっきりしました。<br />
アメリカ企業も、長期的な理念を重視したうえで、1年ごとの数値目標を策定し、積み重ねていくんですね。<br />
ファーストリテイリングの柳井さんのことばにはすごくメッセージ性があると思います。<br />
一方で、PBRが1倍を切っている状況に対し、忸怩たる思いというコメントをしてい大和ハウス工業の社長のことばには、メッセージ性がないということなんでしょうね。<br />
最近、バリュー、ミッション、ビジョン、パーパスが重要という話を聞いたり、記事を目にしたりすることが多いですが、ここが重要であって、大企業には中計はそれほど重要ではないということなんでしょうね。</p>
<p align="left">中計のない大企業は株価が上がることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本大学への補助金の3年連続「全額不交付」が決定！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-01">2023年11月02日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本テレビによると、アメリカンフットボール部員の違法薬物事件などが問題になっている日本大学について、国からの補助金が今年度も交付されないことが決まったようです。</p>
<p align="left">文部科学省が所管し、私立学校の補助金の交付事務を行っている「日本私立学校振興・共済事業団」は、先日、日本大学への今年度の補助金について「全額不交付」とすることを決めました。</p>
<p align="left">日本大学は2023年7月、学内の調査でアメフト部の寮から大麻とみられる植物片が発見されたあと、警視庁に報告するまでに12日間かかったことが問題視されていました。</p>
<p align="left">不交付の理由について事業団は、一連の薬物事件の対応をめぐり学内のガバナンスが機能していないことなどを挙げています。</p>
<p align="left">日本大学は2020年度に補助金およそ90億円が交付されたあと、元理事らの背任事件など管理運営が問題視され、2021年度、2022年度と2年続けて全額不交付となっていました。</p>
<p align="left">ニュースなどによる情報しか持ち合わせていませんが、見ていると、学校法人の対応もどうかと思いますし、我が関西学院大学と同様、アメリカンフットボール部は名門だと思いますので、部員のプライドや部や学校に対するロイヤリティはないのだろうかと、非常に残念に思います。<br />
学生さんやOB・OGの方にも迷惑がかかると思いますし。<br />
また、日本大学には危機管理学部というのがありますが、こういう自らの危機管理ができていない大学に設置していて大丈夫なのだろうかと思ってしまいますね。</p>
<p align="left">日本大学への補助金の3年連続「全額不交付」が決定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大和ハウスがPBR1倍割れを反省し芳井社長が有報に「忸怩たる思い」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-22">2023年10月25日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日経ビジネスによると、大和ハウス工業のPBRが低い要因として、成長期待の低さが挙げられます。<br />
企業価値の向上に苦しむ中、中期経営計画の進捗を数値で示すと、株価が動いたのです。</p>
<p align="left">「PBRが1倍を切っている状況につきましては、忸怩（じくじ）たる思いです」と、大和ハウス工業は、2023年6月29日に公開した有価証券報告書に、自らの経営を恥じ、悔しさをにじませた一文を記しました。<br />
2022年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は0.9倍と、1倍を下回りました。<br />
冒頭は、芳井敬一社長が中期経営計画の初年度を振り返り、PBR1倍割れの状況について語った言葉です。</p>
<p align="left">2023年3月、東京証券取引所が上場企業の経営者に「PBR1倍超」を要請しました。<br />
企業は今回、この要請を受けて初めての有価証券報告書の提出となりました。<br />
PBR1倍が、経営者の評価基準として注目されているのです。</p>
<p align="left">大和ハウス工業は、2022年5月に2022年度から2026年度をターゲットとする第7次中計を策定し、売上高5兆5,000億円、営業利益5,000億円という目標の達成に向けて走っています。</p>
<p align="left">大和ハウス工業のPBRは、長い間1倍を超えて推移していました。<br />
しかしながら、2017年度をピークに下落傾向に転じ、2022年度に1倍を割ったのです。<br />
この原因について大和ハウス工業の財務部長でIR室長の山田裕次氏は、「経営戦略が将来の収益につながるということが市場に十分に伝わっておらず、中計で掲げた目標の実現が信じられていない可能性がある」と分析しています。</p>
<p align="left">PBRは、資本の効率性を示すROE（自己資本利益率）と、投資家の期待を示すPER（株価収益率）の掛け算で示されます。</p>
<p align="left">それぞれを見てみましょう。<br />
大和ハウス工業の2022年度末のROEは14.3%でした。<br />
新型コロナウイルス感染症の影響からの回復が、利益率の改善につながりました。<br />
ウクライナ戦争の開始後に原材料や労務費の高騰に見舞われましたが、販売価格への転嫁やグループでの集中購買などを進め、こうした施策が高いROEにつながりました。</p>
<p align="left">一方のPERは、6.6倍でした。<br />
東証プライム市場に上場する建設業83社の2023年8月時点の平均PERは14.7倍で、市場平均と比べると大きく見劣りします。<br />
PERは、株価が1株当たりの当期純利益の何倍かを表しており、企業の成長期待を表します。<br />
つまり、この成長期待の低さがPERの低さにつながっており、それがPBR1倍割れの要因となっているのです。</p>
<p align="left">内需が中心となる住宅・建設業の先行きは、決して明るいとは言えません。<br />
国内の人口減少は続き、需要の先細りが予想されるからです。<br />
特に、大和ハウス工業の主力である戸建住宅事業が苦戦しています。<br />
2013年度に1万戸を超えていた戸建・分譲住宅の販売戸数は、2022年度は5,762戸に落ち込んでいます。<br />
比較的安い価格で分譲住宅を大量に販売する飯田グループホールディングスやオープンハウスグループなどの競合との争いが激化しており、苦戦を強いられています。</p>
<p align="left">そこで大和ハウス工業は、事業ポートフォリオの変革を進めています。<br />
戸建住宅は、人口増加が進む海外で伸ばします。<br />
国内は、物流施設やデータセンターなど、商業施設事業や事業施設事業に力を入れます。<br />
これらは利益率が高く、社会課題の解決と長期的な需要増が見込める事業と位置付けて、経営資源を集中させます。<br />
その一方で、2022年12月にはリゾートホテル事業の売却を決めました。</p>
<p align="left">ただし、大和ハウス工業に対する投資家の目は厳しいようです。<br />
大和ハウス工業は2019年に、中国の合弁会社による不正会計、国の認定を取得していない物件の販売、工事監督資格の不正取得などの不祥事が続きました。<br />
その不信感が拭い切れていない可能性もあり、中計の発表後も株価の低迷が続いていました。</p>
<p align="left">こうした中、これまで3,000～3,500円付近で推移していた株価が、2023年5月に入った頃から上昇傾向に転じてきました。<br />
2023年9月19日時点の株価は4,200円を超えました。<br />
日経会社情報の予想PERは11倍に上昇し、PBRは1.2倍となって1倍を超えたのです。</p>
<p align="left">要因の1つが、大和ハウス工業が2023年5月15日の経営説明会で示した中計の進捗です。<br />
2022年度の売上高は4兆9,081億円、営業利益は4,653億円と、いずれも過去最高を記録しました。<br />
2021年度に261億円だった海外事業の営業利益は、2022年度に529億円に倍増し、2026年度に1,000億円とする目標の達成に現実味が出てきました。</p>
<p align="left">商業施設と事業施設の売上高は共に1兆円を超えて戸建住宅を抜き、大和ハウス工業の主力事業になってきました。<br />
さらに、より高い利益率を確保するため、投資の判断基準となる内部収益率（IRR）を従来の8.5%から10%に引き上げました。<br />
CO2排出をコストとみなすインターナルカーボンプライシング（社内炭素価格）も導入し、リスクへの備えもアピールします。</p>
<p align="left">国内は、競争が激化している戸建住宅から、利益率の高い商業施設や事業施設の建築・運用に力を入れます。<br />
PBRの向上には自社株買いや増配などの株主還元策がありますが、やはり王道は、成長の実現可能性を実績で示していくことです。<br />
それがさらに成長期待を生み出す好循環につながる。ESGの取り組みの成果も、実績で示していく必要があります。</p>
<p align="left">高松では、最近は、商業施設はほとんど大和ハウス工業が建てていますし、過去最高利益とか出しているのに、株価はイマイチだと思っていましたが、こういうことだったんですね。<br />
やはり、きちんと投資家や株主に説明を行うことが必要ということでしょう。</p>
<p align="left">大和ハウスがPBR1倍割れを反省し芳井社長が有報に「忸怩たる思い」と記載したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">社員の奨学金の肩代わりが1,000社超す！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月23日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">先日もBlogに書きましが、日経ビジネスによると、奨学金返済制度を福利厚生の一環として取り入れ、社員の奨学金を肩代わり返済する企業が増えているようです。<br />
従業員の負担軽減につながるほか、優秀な人材を確保できる利点もあります。<br />
2021年に企業が日本学生支援機構へ奨学金を直接返済できるようになったのを機に、制度を導入する企業が増加し、その数は1,000社を超えました。<br />
社員の定着を促すほか、節税効果の面でもメリットがあり、人手不足解消の新たな一手として注目を集めています。</p>
<p align="left">「最初は就職先選びで他の企業と迷いましたが、奨学金の代理返還制度があると知って入社を決めました」と、そばチェーンのゆで太郎システム（東京・品川）で働く20代の女性社員はこう話しています。</p>
<p align="left">同社では奨学金の代理返還制度を2015年から始めました。<br />
当初は月3万円を上限に3年間、総額108万円を支給する仕組みでしたが、2023年10月からは支援金を増額しました。<br />
月1万5,000万円を8年間、総額144万円を肩代わりするようにしたのです。</p>
<p align="left">制度導入前は、奨学金返済を理由に生活費を節約する新入社員が少なからずいたそうです。<br />
外食もほとんどしないのです。<br />
せっかく外食産業に従事しているのだから、他の飲食店を利用し、自分の業務やサービスを向上する機会を与えたいと池田智昭社長が考え取り入れました。<br />
人事などを担当する管理本部の井田高志取締役部長は「人材定着を促すために支援期間を延長した」と説明しています。<br />
同社では入社から3年で店長クラスに昇進しますが、8年勤めれば2～3店舗を統括するアシスタントマネジャーへの道も見えてきます。<br />
長期にわたり奨学金の返済支援をすることで、責任や裁量がより大きい職務を経験するまで働き続けてもらいたい狙いも込められているのです。</p>
<p align="left">奨学金の返済支援金を社員に支給する企業は以前からあります。<br />
ただし、給与などに上乗せする方法がほとんどでした。<br />
これでは通常の給与と支援金の区別がつかず、支援金に所得税がかかるなどの課題があり、広まってはいなかったのです。<br />
しかしながら、2021年4月に企業が日本学生支援機構に直接返済する「奨学金返還支援（代理返還）制度」が新設され風向きが変わりつつあります。<br />
新制度では企業が直接、日本学生支援機構などの奨学金貸与元に返済額を送金できるようになりました。<br />
社員の給与と区分できるようになったため、支援金は課税対象ではなくなったのです。</p>
<p align="left">代理返還制度によって、奨学金を肩代わりした企業にもメリットが生まれました。<br />
返還金を給与として損金算入できるようになったほか、返還額が「賃上げ促進税制」の対象となる給与等支給額にも充てられるため、一定の要件を満たせば法人税の税額控除の適用を受けられます。</p>
<p align="left">こうした利点が企業の間で広まり、2021年4月末に65社だった導入企業は2023年8月末時点で1,049社まで増えました。<br />
足元では毎月50～70社ほどのペースで増加しています。</p>
<p align="left">採用を通じた人材確保と比べても、費用対効果が高いのです。<br />
一般に新卒・中途採用にかかるコストは就職サイトに求人情報を出す掲載料金や、就職エージェントなどに支払う報酬などを含めると、一人当たり100万～200万円ほどの費用がかかります。<br />
コストは離職の都度発生します。<br />
一方の代理返還は3～10年かけて総額60万～120万円程度を支払うのが相場です。<br />
対象の社員は長く勤めることが代理返還の条件になるため、辞めづらくなります。<br />
採用活動の手間・コストがかかりにくくなるほか、人材定着につながります。</p>
<p align="left">発電所工事を手掛ける東京エネシスは2023年4月から代理返還を始めました。<br />
月2万円を上限とし、最長15年で計360万円まで支援します。<br />
背景には人手不足への危機感があります。<br />
業容拡大で新卒採用に力を入れていますが、直近の3年間は採用人数が計画未達となったこともあり、初任給の引き上げなどとあわせて奨学金の返済支援制度を取り入れました。<br />
総務・人事部の岩倉伸治部長は「返済への不安を気にせず、（浮いたお金を）自己啓発の費用などに充ててもらえれば」と話しています。</p>
<p align="left">日本学生支援機構の調査によると、今や大学生・大学院生の約半数が奨学金制度を利用しています。<br />
専門学校に通う学生に至っては6割弱です。<br />
日本の就業者の約9割がサラリーマンですが、この20年、サラリーマンの手取り収入、いわゆる可処分所得は増えていません。<br />
基本給が伸び悩むのみならず、「働き方改革」の名の下、残業代が支給されなくなりました。<br />
一方で少子高齢化を背景に、医療や介護といった社会保障関連の負担は増えています。<br />
生活実感は苦しいのが現状でしょう。</p>
<p align="left">そんな中、子どもにまとまった学費を充てられず、奨学金に頼るケースが増えています。<br />
足元の学生一人当たりの平均借入額は300万円程度です。<br />
平均の完済年数は約15年となっています。<br />
長期の返済は、結婚・出産といった人生のライフステージにも影響を与えるだけに、看過できない問題なのです。</p>
<p align="left">一歩踏み込んだ支援の取り組みを進めるのが自動車ディーラーの福島トヨタ自動車（福島県福島市）です。<br />
自動車整備士の確保に向けて、資格の取得を目指す高校生を支援する制度を2017年から始めました。<br />
福島県内外の5つの自動車整備専門学校と協力し、進学前の高校生と面談する機会を設けました。<br />
卒業後、同社に入社する意思があると確認できれば入学前であっても奨学金支援を約束します。<br />
二年制の学科を卒業するのにかかる費用の半額程度を、入社後に一括で給付する仕組みです。</p>
<p align="left">現場の人手不足は深刻化しています。<br />
自動車ディーラーでは点検整備や故障車の修繕作業などが日常的にあるものの、若者の自動車離れなどから成り手が少ないためです。<br />
同社の担当者は「経済的な問題で進学を諦める学生が想定以上にいると事前調査で分かった。業界を目指す人を支える土台づくりとして制度を設けた」と話しています。</p>
<p align="left">労働人口が減少し、日本企業の間では人手不足解消策に手詰まり感が見え始めています。<br />
人材定着を促す新たな一手として奨学金の代理返還は一層の注目を浴びそうです。</p>
<p align="left">こういう制度で、採用難に面している中小企業が少しでも採用が増えると良いですね。<br />
そもそも論として、岸田内閣がリスキリング支援をするのであれば、学び直す大前提となる大学とかの授業料も支援した方が良いのではないかとも思いますが。</p>
<p align="left">社員の奨学金の肩代わりが1,000社超となったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">見えてきた「ドコモ銀行」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月20日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、NTTドコモが証券業への参入を決めました。<br />
マネックス証券を子会社化し、携帯キャリアの中で出遅れが鮮明な金融経済圏づくりを急ぎます。<br />
電子決済サービスを巡る3年前のとある事件をきっかけに距離を置いてきた金融事業への本格参入ですが、その先には決済など様々な関連サービスの起点となる「ドコモ銀行」も見えてきます。</p>
<p align="left">「証券投資の日」とされる10月4日にNTTドコモが都内で開いた記者会見で、井伊基之社長はマネックスグループの松本大会長と握手を交わし、安堵の表情を浮かべました。</p>
<p align="left">コードネーム「マーキュリー」。<br />
NTTとNTTドコモがこう名付けた、マネックスとの提携交渉を本格化させたのは2023年の初夏ごろで、限られた関係者らで水面下で動いていいたようです。</p>
<p align="left">「責任ある立場としてがっちり手を握ってやる」と、会見で井伊社長がこう話したように、示したのはNTTドコモの本気度です。<br />
約500億円を投じ、マネックス証券の金融サービスや知見をフルに使いながらもNTTドコモが主導権を握れる体制としました。</p>
<p align="left">今後はNTTドコモの「dポイントクラブ」の9,600万の会員データとマネックスの顧客データを掛け合わせ、個人ごとの資産形成サービスの提案を目指します。<br />
顧客開拓には全国約2,160店あるドコモショップも活用し、対面の投資情報セミナーなども計画しているようです。</p>
<p align="left">ライバルを見渡せば、すでにKDDIとソフトバンク、楽天グループはそれぞれ傘下に証券会社や銀行を置く一方、NTTドコモは証券会社も銀行もありませんでした。</p>
<p align="left">きっかけは2020年秋にさかのぼります。<br />
NTTドコモが提供していた電子決済サービス「ドコモ口座」が悪用され、少なくとも2,885万円が不正に引き出されました。<br />
電子メールの認証だけで開設できる仕組みに甘さがあり、銀行との意思疎通の不足も露呈したのです。<br />
「金融事業には慎重にならざるを得なかった」（NTT幹部）</p>
<p align="left">「何もやらないわけにはいかない」（NTTドコモ幹部）。<br />
それでもマネックスとの提携に踏み切った背景には、通信と金融を組み合わせた経済圏の強さがあります。</p>
<p align="left">一度囲い込めば解約しづらいため長期契約につながりやすく、顧客基盤の安定につながります。<br />
「官製値下げ」により個人向けの携帯電話事業の成長が見込みにくい今は、なおさら魅力的に映るでしょう。</p>
<p align="left">実際、ライバルは連携策を打ち出しています。<br />
KDDIはauじぶん銀行やauカブコム証券を持ち、2023年9月には金利優遇などが受けられる携帯電話の料金プランを導入しました。</p>
<p align="left">トラウマを乗り越えたNTTドコモに一番安堵したのはNTTでしょう。<br />
NTTの2023年3月期の連結純利益（国際会計基準）は1兆2,131億円で、過半はNTTドコモが生み出しているからです。</p>
<p align="left">NTTがNTTドコモに期待するのが「非通信の中でも稼げる」（NTTドコモ幹部）という金融事業です。<br />
2023年6月に日本経済新聞の取材に応じたNTTの島田明社長は、NTTドコモが優先的に注力すべき分野について「金融、ヘルスケア」の順に挙げ、M&amp;A（合併・買収）の可能性を示唆していました。</p>
<p align="left">成長に向け証券の空白地帯を埋め、次は銀行が焦点となります。<br />
銀行口座はスマホを使う様々なサービスの入り口としての役割を持っています。<br />
携帯電話料金の支払いやスマホ決済のチャージと連携でき、保険などの契約につながる可能性も出てきます。</p>
<p align="left">井伊社長は、先日の会見で銀行業への参入について「現時点で決まっていることはないが、大きなテーマと認識している」と述べました。<br />
一方、あるNTT幹部は「時間がかかってもいい」と話し、粘り強く動くとの意向を明らかにしました。<br />
「ドコモ銀行」はすでに射程に入っているようです。</p>
<p align="left">確かに、auやソフトバンクや楽天は、携帯電話のほかに、ポイントや証券会社や銀行を持っていますが、NTTドコモは、ポイントだけでしたね。<br />
マネックス証券も、SBI證券や楽天証券が手数料無料を打ち出したことで焦っていたでしょうから、まさに、両者の思惑が一致したという感じなんでしょうね。<br />
僕もずっとNTTドコモユーザーなので、近いうちに銀行も傘下に収めて、サービスの拡充をして欲しいなぁと思います。</p>
<p align="left">見えてきた「ドコモ銀行」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユニクロの売上高が過去最高で今年度は初の3兆円超か？</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-15">2023年10月19日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">FNNによると、ユニクロなどを運営するファーストリテイリングは、2023年8月期の連結決算を発表しました。</p>
<p align="left">売上高にあたる売上収益が前年同期比20.2％増の2兆7,665億円、営業利益が28.2％増の3,810億円と、いずれも過去最高を更新しました。</p>
<p align="left">全体に占める海外ユニクロ事業の売上収益が初めて5割を超え、営業利益に占める割合も6割を超えるなど好調だったことが要因です。</p>
<p align="left">また、2024年8月期の業績見通しも発表され、いずれも過去最高となる売上収益3兆500億円、営業利益4,500億円を見込んでいます。</p>
<p align="left">好調な海外ユニクロ事業を中心に、成長が続く見通しです。</p>
<p align="left">ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、「現在のやり方で5兆円の道筋は見えている」「10兆円は決して途方もない目標とは考えていない」と決意を語りました。</p>
<p align="left">僕もユニクロで結構買っていますが、好調なんですね。<br />
以前、売上高が数千億円のときに、売上高1兆円を目指すと行ったときには、何を言っているんだろうと思った方が多かったのかもしれませんが、ヒット商品やM&amp;Aなどで、売上高5兆円とか10兆円を達成するんでしょうね。<br />
一応、ユニクロの社長は柳井さんから塚越さんに変わりましたが、過去の例もありますので、早く後継者を決めて、世界No.1のアパレル企業になって欲しいと思います。</p>
<p align="left">ユニクロの売上高が過去最高で今年度は初の3兆円超となる見通しであることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">配当含む｢年収1億円超｣経営者ランキング500！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-07">2023年10月12日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">一般的なビジネスパーソンの生涯給料の目安といわれる2億円以上の報酬を得ていた役員は、297人に上ることが東洋経済「年収1億円超の上場企業役員ランキングTOP500」で明らかになりました。<br />
ただし、上場企業役員ともなれば、役員報酬以外にも大きな収入源があります。<br />
自社などの保有株による配当収入です。</p>
<p align="left">東洋経済は、上場企業3,915社、40,403人の上場企業役員の最新人事データを収録している『役員四季報2024年版』および『有価証券報告書』のデータを用い、役員報酬1億円超の上場企業役員の中で「配当を含めた収入」が高い上場企業役員トップ500人をランキングで紹介しています。</p>
<p align="left">上場会社で最も稼いだ経営者は、ソフトバンクグループの孫正義氏です。<br />
孫氏の配当含む収入の総額は188億7,300万円となりました。<br />
役員報酬は1億円ですが、配当収入が187億7,300万円ありました。</p>
<p align="left">2位は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長です。<br />
柳井氏も役員報酬は4億円でしたが、配当収入が136億6,200万円となり、総額は140億6,200万円となりました。</p>
<p align="left">3位は、戸建て住宅分譲のオープンハウスグループ社長である荒井正昭氏です。<br />
総額は60億9,800万円となりました。</p>
<p align="left">4位は、Zホールディングス取締役である慎ジュンホ氏です。<br />
慎氏は、役員報酬ランキングでは首位でしたが、配当収入が上位3人に比べて少なく、合計で4位になりました。</p>
<p align="left">上位4人の顔ぶれは昨年と変わりませんでした。</p>
<p align="left">ランキングを見ると、外国人の方がたくさんいらっしゃいますね。日本企業も、グローバル展開していたり、プロ経営者がいるということなんでしょうね。<br />
ファーストリテイリングの柳井さんのお子様が、7位のトヨタ自動車会長の豊田章男を上回る6位に入っていることに驚きました。<br />
あとは、最近、一部で疑問が呈される企業の方が何人か入っているのが気になりました。</p>
<p align="left">配当含む｢年収1億円超｣経営者ランキング500について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コストコ・花王が人手不足で作業2割減の新型コンテナ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-24">2023年10月02日(日)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカの会員制量販店のコストコ・ホールセールと花王は、作業時間を2割減らせる新型コンテナを実用化するようです。<br />
店舗の陳列棚と輸送コンテナを兼ねており、納品されると開封作業をせずにそのまま売り場に並べられ、物流と店舗従業員の負担を軽減できるというものです。</p>
<p align="left">使用済み段ボールなど廃材も出ません。<br />
トラック運転手の残業規制が厳格化される「2024年問題」などで人手不足が見込まれる中、約30の日本の全店舗で順次導入します。</p>
<p align="left">コンテナは花王が開発し、まず洗濯洗剤の「アタックZERO」など3商品を陳列するのに使います。</p>
<p align="left">コンテナはそのまま通常の棚に陳列でき、繰り返し使えます。<br />
段ボール箱をカッターナイフで開封して商品を棚に並べ替える作業が無くなるため、品出しの作業時間は2割程度短縮できるそうです。</p>
<p align="left">従来の段ボールに比べて積載効率も約2割上昇します。<br />
使い終わった段ボールや包装テープなどの廃材も出ないため、1商品あたりの段ボールの使用量が年間で183トン削減でき、二酸化炭素（CO2）の排出量を含む環境負荷は3割強抑えられます。</p>
<p align="left">コンテナは一定数量の月額もしくは年間の使用料金を花王が包装資材のリース会社に支払う形式で、1年以上使えば、段ボールを都度購入するよりも安く済むそうです。<br />
コストコは導入する花王の商品を順次拡大し、店舗の運営効率を高めていきます。</p>
<p align="left">人口減少や高齢化によって国内の店舗では人手不足の懸念が高まっています。<br />
また、トラック運転手の時間外労働の規制が強化される2024年問題で物流の効率化も必要になっています。</p>
<p align="left">花王は包装資材会社と陳列コンテナを開発しました。<br />
その後、コストコとホームセンター大手のカインズ（埼玉県本庄市）での実証実験を経て、カインズでも首都圏50店で順次同じ陳列コンテナの活用を始めました。<br />
さらに別の小売り大手での展開も検討中です。<br />
花王はアメリカで一般的に使用される商品棚向けのコンテナも開発しており、今後は海外での導入拡大も目指します。</p>
<p align="left">スーパーマーケットなどで、段ボールから出して陳列するのは、結構面倒だろうなぁと以前から思っていましたが、人手不足でしょうし、こういうコンテナができるのは素晴らしいことですね。<br />
花王としても、エンドなど良い場所を確保できるでしょうし。</p>
<p align="left">コストコ・花王が人手不足で作業2割減の新型コンテナを実用化することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日高屋と幸楽苑になくて“業界2位”に登りつめたリンガーハットにあったもの！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-24">2023年09月29日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日刊SPAによると、リンガーハットは、「ラーメン業界で2位」の規模を誇ります。<br />
2023年7月における各チェーンの国内店舗数は、以下のとおりです。<br />
1位：餃子の王将：731店<br />
2位：リンガーハット：567店<br />
3位：日高屋：408店<br />
4位：幸楽苑：385店<br />
5位：大阪王将：341店</p>
<p align="left">各チェーンの特徴を見ていきましょう。<br />
トップの餃子の王将と大阪王将はライバルとはいえ“王将”のネームブランドにより、両者とも全国的に展開しています。</p>
<p align="left">一方、日高屋や幸楽苑もそこそこの規模ですが、実は全国的な知名度は高くありません。</p>
<p align="left">日高屋は東京都内の駅前を主力としているため関東以外での知名度が低く、幸楽苑は東北や北関東のロードサイド店を主力とするため都市部ではあまり知られていないようです。<br />
日高屋は会社員をターゲットとした「ちょい飲み」戦略を得意としているため、ロードサイドには積極的に進出できませんでした。</p>
<p align="left">幸楽苑は低価格戦略で全国展開を目指しましたが、人件費や原材料費が高まる中でコストが圧迫しドミナント戦略で地盤を固めた東北・北関東以外への進出を諦めました。</p>
<p align="left">全国に名の知れたラーメンチェーンは意外にも少ないのです。</p>
<p align="left">ただし、リンガーハットは中国・四国・九州に約170店舗、関西・中京に103店舗、関東・東海に271店舗と全国的に進出しており、認知度の高低差は他チェーンほど大きくはありません。<br />
つまり同チェーンは規模が大きく、全国的に進出できた数少ないラーメンチェーンの一つといえます。</p>
<p align="left">リンガーハットはなぜ全国的に出店できたのでしょうか？<br />
創業からいち早く九州以外への出店を試みたことも一因ですが、第一の理由として「長崎ちゃんぽん」自体による差別化があげられます。</p>
<p align="left">醤油や塩など種類をあげるとキリがありませんが、ラーメンはいずれもやや「油っぽい・重い」という印象があり、料理の中では比較的味の濃いものとして位置づけられます。<br />
一方で、ちゃんぽんは、さっぱりとしていて比較的軽い印象があります。<br />
ラーメンとは別の食べ物のような感覚があり、そもそもラーメンとちゃんぽんでは食べるモチベーションが異なるのです。<br />
「A店の塩ラーメン」と「B店の醤油ラーメン」で迷うことはあっても、ちゃんぽんを食べたい人がラーメンと迷うことは少ないと思われます。<br />
もう一つの看板メニューである「長崎皿うどん」も他のチェーンではあまりみられない料理です。</p>
<p align="left">また、リンガーハットは2009年から使用する全ての野菜を国産化したほか、「野菜たっぷりちゃんぽん」の提供を開始しました。<br />
こうした施策が「ちゃんぽん=健康的な料理」というイメージにつながり、ラーメンとの差別化をさらに強化したと考えられます。</p>
<p align="left">競合も現れてきそうですが、リンガーハットはコストを下げることで他社の参入を阻止してきました。<br />
特に注力したのは調理場の自動化です。<br />
子会社である「リンガーハット開発株式会社」が店舗で使う調理機器の開発を担っており、回転しながら野菜を炒める「IHロータリー炒め機」や一定時間たつと鍋を横にスライドさせる「IH自動鍋送り機」を導入しています。<br />
特にIH自動鍋送り機は加熱時間管理の自動化やちゃんぽんの品質安定化に貢献しているようです。</p>
<p align="left">こうした調理場の自動化は省人化によってコスト削減を可能にし、ひいては競合の参入防止にも寄与しました。<br />
他社がちゃんぽん事業で利益をあげようとしても、資金を投じリンガーハットのように調理機器を開発しなければなりません。</p>
<p align="left">差別化と参入の阻止により全国展開したリンガーハットですが、近年の業績は芳しくないようです。<br />
2020/3期から2023/3期までの業績は、以下のとおりとなっています。<br />
【株式会社リンガーハット（2020/3期～2023/3期）】<br />
売上高：473億円→340億円→339億円→377億円<br />
営業利益：15.5億円→▲54.0億円→▲14.6億円→▲2.9億円</p>
<p align="left">店舗の6割程度をSC（ショッピングセンター）などのフードコートに置いているため、コロナ禍では商業施設の休業や時短営業、消費者の外出自粛により大打撃を受けました。<br />
とはいえ、2022年度は外食産業が回復しコロナ禍以前の売上高を超えるチェーンも現れているなか、リンガーハットの業績回復は道半ばとなっています。<br />
実は、リンガーハットは、既存店売上高が前年度を下回るなどコロナ禍以前から不調が続いていました。<br />
コロナ禍で客離れが加速し、経済活動が正常化した後も戻ってこないことが数字として現れた形です。</p>
<p align="left">今後の集客施策として、リンガーハットは、Z世代をターゲットとした企画を打ち出しています。<br />
しかしながら、女性客から一定の支持を受けているほか、外販している冷凍食品が40～60代の層から支持を受けていることを考えると、リンガーハットはやはり若者ではなく健康面を気にしている層をターゲットにした方が良いかもしれません。<br />
今後、客足回復につながる施策を打ち出せるのか見届けたいものです。</p>
<p align="left">僕自身、たまに、ちゃんぽんが食べたくなって、年に何度かフードコートのリンガーハットで食べていますが、確かにラーメンという意識はなかったですね。<br />
日高屋や幸楽苑は、東京に住んでいたときに、何度か食べた程度です。<br />
差別化を図って、ぜひとも業績を回復させてほしいですね。</p>
<p align="left">日高屋と幸楽苑になくて“業界2位”に登りつめたリンガーハットにあったものについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢社労夢｣のエムケイシステムが社労士クラウド障害を謝罪！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-10">2023年09月15日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、社会保険労務士向け業務システムのエムケイシステムは、先日、「社労夢」などの自社サービスが2023年6月にサイバー攻撃を受けて利用できなくなったことについて、顧客の社労士事務所や関係者に謝罪しました。<br />
外部からのウイルス侵入を防ぐためにパスワードを複数認証にするなど、再発防止策も公表しました。</p>
<p align="left">エムケイシステムの石原久史取締役がオンラインで開いた顧客向けの説明会で、「ユーザーや顧問先企業の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ない」と述べました。<br />
システム障害は、IDとパスワードを盗んだ不審者がエムケイシステムの利用者になりすましてサービスに侵入し、全体の管理権限を奪ったことで起きたと説明しました。</p>
<p align="left">これまでもウイルスの侵入を防ぐシステムを入れていましたが、端末に侵入した脅威を早急に見つける製品を新たに導入しました。<br />
万が一、サイバー攻撃を受けても社労士の業務に支障が出ないよう、クラウドなしでもオフラインでサービスを使える仕組みも設けます。</p>
<p align="left">エムケイシステムは6月にランサムウエア（身代金要求型ウイルス）の攻撃を受けてから約2か月間、顧客に十分なサービス提供ができない状態に陥りました。<br />
現在はソフトウエア対策を進め、全てのサービスが再開しているそうです。</p>
<p align="left">エムケイシステムによると、社労夢は社労士向け業務システムで国内トップシェアとなっています。</p>
<p align="left">クラウド系のシステムの会社は、かなりセキュリティにお金をかけているとは思いますし、システム会社ゆえその辺りの知識は当然に持っていると思いますが、それでも、こういう状況になるんですね。<br />
利用する側も、利用する先のことをよく調べてから利用しないと危ないですね。<br />
本当に、こういうことがあると、会計・税務の業界でも、業務ができなくなるでしょうからね。</p>
<p align="left">｢社労夢｣のエムケイシステムが社労士クラウド障害を謝罪したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">JA共済連・全農・全中の老害リーダー続投で農家から「見放され」必至！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-03">2023年09月06日(水)</time></span></div>
</div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ダイヤモンドオンラインによると、JAグループの全国組織が役員の改選を行いました。<br />
経営者の若返りを目指す従来の流れに逆行し、70～80代の役員が結託して多数続投した。<br />
共済（保険）の自爆営業を強いられてきた地域農協の職員は、上部団体に身を切る改革を求めています。<br />
しかしながら、今回のトップ人事に、そうした期待に応えようとする姿勢は見えないようです。<br />
老害リーダーが保身を続ける限り、農家や農協職員から見放されることは必至でしょう。</p>
<p align="left">まさに 組織としての“終わりの始まり”の人事と言っていいでしょう。<br />
JA共済連、JA全農、JA全中などJAグループの全国組織が7月に行った役員人事のことです。<br />
今回の人事では、複数の70～80代の役員が「談合」によって、若手のリーダーがトップに立つのを阻止したり、本来、不正の責任を取って退任すべき会長が、自らの定年を延長してまで留任したりと、保身ばかりが目立ったようです。<br />
ある農協幹部は、「上部団体は、生産コストを農産物価格に転嫁できず苦しんでいる農家や農協の窮状を理解しているのか。このような人事をやっていては、組合員や農協職員からそっぽを向かれてしまう」と危機感をあらわにしています。<br />
実際、農協の経営は苦しく、ダイヤモンド編集部の試算で、全国約550JAのうち、157JAが5年後に赤字に転落することが分かったようです。<br />
今後は、共済（保険）の自爆営業（ノルマ達成のため職員らが本来不要な契約を結ぶこと）を自粛せざるを得ないことから、農協の経営がさらにひっ迫することは避けられません。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の役員ポストは大きく2種類に分けられます。<br />
各地の農協のトップら農家の代表が就く「会長、副会長」と、大学卒業のエリート職員が就く事務方の「理事長、専務、常務」です。<br />
いずれも任期はおおむね3年となっています。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の会長は、一時は、若返りが図られましたが、現在は高齢化のフェーズにあります。<br />
2011年までは会長就任時の年齢制限が引き下げられてきました（会長の就任時の年齢制限を2005年に75歳未満、2008年に72歳未満、2011年に70歳未満へと厳格化）。<br />
地域の有力者が就くことが多い農協の組合長は長期間ポストにとどまり、経営が硬直化することが多かったという反省の上に立っての改革でした。</p>
<p align="left">ところが、2020年から逆に年齢制限が緩和されてしまいました。<br />
2020年の会長選挙を前に定年が1年延長され、会長就任時70歳以下までOKになったのです。<br />
この規制緩和により再出馬可能になった全中会長の中家徹氏（当時70歳）が、2期目続投を果たしました。</p>
<p align="left">そして3年後の今年、年齢制限はさらに2年延長され72歳以下にすることが決まりました。<br />
ただし、立て続けに改革を逆行させるのは、さすがに印象が良くないと考えたのか、実際の定年延長は次々回の26年の会長選出からとするのが原則になりました。<br />
ところが、今回の2023年の役員人事から定年を延長したい組織は、その旨、決議すれば可能という例外規定を盛り込むのも忘れませんでした。</p>
<p align="left">例外規定を利用して、定年延長を前倒しで実施した唯一の組織が、農協の共済事業の大元締めである共済連でした。</p>
<p align="left">その結果、共済連の幹部は軒並み続投したのです。<br />
具体的には、青江伯夫会長（72歳）、中川泰宏（72歳）、西沢耕一（69歳）の両副会長、事務方トップの柳井二三夫理事長（今年67歳）はじめ専務、常務、常勤監事が全て再任という異例の人事となりました。</p>
<p align="left">「農協のフィクサー」とも称される中川氏は、自らのファミリー企業が悪質な地上げを行った他、複数の違法行為が明らかになっていますが、それでも副会長のポストにとどまることになりました。</p>
<p align="left">共済連の理事長は、通常、1期3年で交代するのが常だったが、柳井氏は3期目に突入することになります。</p>
<p align="left">折しも、共済連は、過大な営業ノルマを割り振り、農協職員による自爆営業を招いていた問題の是正を政府から求められています。<br />
その渦中の組織の役員が、誰も責任を取ることなく続投したことには、JAグループ内から批判が相次ぎました。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織幹部は、「共済連は、農水省の共済事業に対する監督指針の見直しで襟を正したように見えたが、政府の規制改革会議が厳しく問題を追及しなかったため、問題が本当に改まるのか不透明になった。<br />
こうした状況で、役員がけじめを付けることなく続投することに疑問を禁じえない」と話しています。</p>
<p align="left">日本銀行のマイナス金利の影響や、共済の自爆営業自粛の影響で農協の金融事業が低収益化する中、農協は農業関連事業で稼ぐ必要性に迫られています。</p>
<p align="left">そうした中、JAグループで商社機能を果たす全農には、農協からの期待が集まっています。<br />
しかしながら、今回のトップ人事を見る限り、全農が殻を破って農協の農業関連事業を牽引していくのは難しそうです。</p>
<p align="left">当初、比較的若いJA全農いばらき会長の八木岡努氏（64歳）が次期全農会長として支持を集め、20人の経営管理委員（株式会社の取締役に相当）による選挙を実施すれば「当選確実とみられていた」（JAグループの全国組織関係者）ようです。</p>
<p align="left">ところが、経営管理委員を務める前述の中川氏（JA全農京都会長、共済連副会長）と、林茂壽（85歳。JA全農ちば会長、共済連経営管理委員）が暗躍し、流れを変えました。<br />
中川氏らは八木岡氏に、全農会長の座をJA全農山形会長の折原敬一氏（69歳）に譲るよう求め、他の経営管理委員にも根回ししました。<br />
八木岡氏がこれを受け入れたことで、会長選出の投票を行うことなく、折原氏が会長に就任することが決まったそうです。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織関係者は「会長候補者がビジョンを語り、競い合えば良かった。全農はリーダーの若返りのチャンスを逸した。長老支配が続くことになり、改革機運の低下は避けられない」とみています。</p>
<p align="left">全国の農協を束ねる全中の会長選挙は、従前の予想のとおり、JA鹿児島県中央会会長の山野徹氏が当選しました。</p>
<p align="left">全中は政府から農協の監査権限をはく奪され、JAグループ内での影響力低下が止まりません。<br />
抜本改革が必要な局面ですが、「山野氏は物静かなリーダーで、大なたを振るえるタイプではない」（農協幹部）ようです。<br />
同氏が会長に担ぎ上げられた理由として考えられるのは、現在の農政を牛耳る2人の有力政治家、森山裕自民党選挙対策委員長と野村哲郎農水相と同じ鹿児島県出身で、じっこんの間柄ということぐらいです。<br />
注目されていた全中専務は、馬場利彦氏が異例の続投となりました。<br />
全中も共済連と同様、問題山積ですが、旧体制が事実上、継続することになったといえます。</p>
<p align="left">JAグループの全国組織の役員人事は盛り上がりに欠けました。<br />
躍動するのは長らく農協界を牛耳ってきた中川氏ら“老害リーダー”ばかりです。<br />
世代交代を求める“若手リーダー”が出てこなければ、農業におけるJAグループの存在感は低下する一方でしょう。</p>
<p align="left">個人的には年齢で判断するのもどうかと思いますが、本気で改革を考えるのであれば、役員を一新し、ゼロベースでやらないと厳しいような気はしますね。<br />
そのポジションがおいしいのか、改革が必要という当事者意識がないのかよく分かりませんが、農家の方を向いていないとか、需給関係で売値が決まるJA関連の農作物は物価高騰等の影響分を価格にオンできず、結局、農家の経営状況が悪化しているとかいう話しをよく耳にしますので、その辺りを解消する方法を考えていかないと、JAや日本の農業に未来はないのではないかと思っています。</p>
<p align="left">JA共済連・全農・全中の老害リーダー続投で農家から「見放され」必至であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">楽天・テンポスへの依存度が高まるぐるなび単独での業績回復は困難か？</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-09-01">2023年09月04日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;A Onlineによると、ぐるなびが運営するグルメメディアが、2023年10月2日から「楽天ぐるなび」に名称を変更します。<br />
楽天ポイントが貯まるサイトという認知を拡大し、楽天会員にとって利便性の高いサービスであることを訴求するというものです。<br />
かつてグルメメディアの王者だったぐるなびが、コロナ禍を経てブランド力を失った象徴的なニュースです。</p>
<p align="left">ぐるなびの総有料加盟店はかつて6万を超えていましたが、現在は4万2,000程度まで減少しています。<br />
2023年3月期の売上高は122億9,600万円で、全盛期の3割程度まで縮小しました。<br />
中古厨房機器販売のテンポスホールディングスに社員を出向させて労務費削減を図るなど、コストカットに奔走していますが、黒字化はできていません。</p>
<p align="left">2022年3月にまん延防止等重点措置が解除され、飲食店は通常通り営業できるようになりました。<br />
しかし、ぐるなびは2023年3月期の売上高が、コロナ禍の2021年3月期、2022年3月期の水準を依然として割り込んでいます。</p>
<p align="left">ぐるなびは飲食店から徴収する月額1万円からの広告掲載費に業績が支えられており、加盟店の減少が売上に直結します。<br />
新たな収益柱を構築すべく、2022年3月期にデリバリー・テイクアウトサービスを立ち上げましたが、わずか1年ほどで撤退しました。</p>
<p align="left">2023年3月期で3期連続の営業赤字を計上し、2024年3月期も7億円の営業損失を予想しています。<br />
4期連続の赤字となる見通しです。</p>
<p align="left">売上回復が見込めないぐるなびは、大胆なコストカットを進めています。<br />
2024年3月期第1四半期の原価は8億5,100万円で、前年同期間比35.3％も縮小しています。<br />
ぐるなびは、採用の抑制、従業員の自然減、協業先企業への出向拡大によって労務費が減少したと説明しています。</p>
<p align="left">ぐるなびは2022年5月に中古厨房機器を販売するテンポスホールディングスと業務提携契約を締結しました。<br />
ぐるなびの営業人員をテンポスに出向させ、テンポスバスターズを訪れる飲食店経営者に対し、モバイルオーダーシステムの提案を行うというものです。<br />
ぐるなびはかつてグルメメディアのブランド力を武器とした営業力の強い会社でしたが、今はその影もありません。</p>
<p align="left">テンポスは2023年4月期において、ぐるなびからの営業人員111名を受け入れたと発表しています。<br />
ぐる<br />
なびの2023年3月期の従業員数は831名ですので、13.4％の従業員がテンポスに出向していることになります。</p>
<p align="left">ぐるなびは従業員の自然減が発生していると明らかにしていることからも、出向によって社員のモチベーションが下がっているのは間違いないでしょう。<br />
中長期的に営業力が弱体化する恐れもあります。</p>
<p align="left">現在、ぐるなびが販売強化しているサービスがモバイルオーダーシステムです。<br />
2021年8月にシステム開発のSHIFTと資本業務提携契約を締結しました。<br />
SHIFTが第三者割当増資を引き受けて保有割合は4.1％となり、第4位の大株主となりました。</p>
<p align="left">ぐるなびは2021年6月にモバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」を本格リリースしています。<br />
このシステムは飲食店の店内注文とテイクアウト注文機能を備えたモバイルオーダーサービスで、顧客はアプリをダウンロードすることなくQRコードを読み取るだけで決済ができます。<br />
居酒屋店を運営するチムニーやSFPホールディングスなど、2023年6月末の段階で52社が契約しています。</p>
<p align="left">このサービスは2023年3月から楽天ポイントとの連携を開始しました。<br />
ぐるなびは2018年7月に楽天グループと資本業務提携契約を締結しました。<br />
現在の取締役会長・滝久雄氏が保有する株式の取得や、第三者割当増資を段階的に引き受け、楽天は16.6％の株式を保有する筆頭株主になりました。<br />
ぐるなびは楽天の持分法適用関連会社です。</p>
<p align="left">ぐるなびは2019年7月に杉原章郎氏が社長に就任しました。<br />
杉原氏は楽天の常務などを務めた経験があり、この人事でぐるなびは楽天色が一層強まりました。<br />
2023年10月2日からはサイト名が「楽天ぐるなび」へと変更になります。</p>
<p align="left">ぐるなびは、宴会場所を見つけるサービスとしての毛色が強いグルメサイトでした。<br />
食べログの売上高はコロナ前の水準まで回復しています。<br />
食べログは食事をする場所を探し、その評判を確認するメディアとしての役割が強く、日常食やカフェ利用など外食に関連する様々なシーンで活用されています。<br />
コロナ前は役割の棲み分けができていましたが、ぐるなびは宴会需要が縮小した影響を真正面から受けました。</p>
<p align="left">ぐるなびは、メディアの集客力においては楽天、飲食店への自社サービスの販売チャネルはテンポスバスターズに強く依存しています。<br />
単独での再起は難しく、冬の時代はしばらく続きそうです。</p>
<p align="left">たまに、ぐるなびとか食べログを見たりしますが、こういう状況だったんですね。<br />
まさに、ぐるなびは、コロナの影響もまともに受けているんですね。<br />
色々な上場企業と業務提携しているのも知りませんでした。<br />
リクルートのホットペッパーなどとも競合するのでしょうが、ユーザーにとってはとてもありがたいサービスだと思いますので、是非とも再起して欲しいですね。<br />
個人的には、2023年10月1日からスタートするインボイス制度の影響を飲食店も大いに受ける、例えば、登録しているお店だと接待交際に使っても消費税を引けますが、登録していないお店だと（6年間の経過措置後は）消費税を引けませんので、接待交際に使うお店も選ぶようになるのではないかと思っていますので、その辺りの対応も、業績回復のきっかけになるのではないかと期待しています。</p>
<p align="left">楽天・テンポスへの依存度が高まるぐるなび単独での業績回復は困難であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「当社の整備工場における統制環境について」公開のお知らせ</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-26">2023年09月01日(金)</time></span></div>
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<p align="left">株式会社ネクステージ（代表取締役社⻑執行役員：浜脇浩次、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、先日、IRサイトにおいて、「当社の整備工場における統制環境について」を公開しました。</p>
<p align="left">昨今の自動車業界における不正車検、保険金水増し請求の問題を受け、ネクステージの整備工場における統制環境について、皆様にお伝えしたい内容を記載しています。</p>
<p align="left">詳細は、以下のとおりです。<br />
当社グループは、本日時点で認証工場を 136 店舗、指定工場を 68 店舗、板金工場を1店舗運営しており、直近1年間の車検台数は 100,953 台、当社板金工場での作業台数は 692 台になります。</p>
<p align="left">当社は、車検事業、板金事業において、不正が発生しない体制、仮に不正が発生してしまった場合においても速やかに発見できる体制を構築しております。<br />
整備におけるガバナンス体制の具体的取組みにつきましては、2023 年５月 31 日に公表しております『INTEGRATED REPORT 2023 P.62 整備事業におけるガバナンス体制』をご参照ください。</p>
<p align="left">昨今の自動車業界における不正車検、保険金水増し請求の問題を受け、当社社内で調査を行った結果、不正な案件については確認されませんでした。<br />
また、定期的に行われる社内外の監査で不備が発覚した際には、随時、運輸支局や保険会社に報告し、必要な対応を行っております。</p>
<p align="left">ビッグモーターの事件がきっかけとなり、それ以外の会社でも問題が出てきていますが、きちんとやられているところもとばっちりを食っているんでしょうね。<br />
きちんとやっているのであれば、こういうプレスリリースを出すのも当然のように思います。<br />
きちんとやっておられるところにビッグモーターに行っていたような修理とかが行って、中古車市場にものがなくて仕入価格も上がっているような状況下で、業績が良くなるといいなぁと思ったプレスリリースでした。</p>
<p align="left">「当社の整備工場における統制環境について」公開のお知らせについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">人的資本も減損評価せよ！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-26">2023年08月30日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、企業の成長可能性の指標として人的資本が注目され、有価証券報告書の記載事項となり、企業が取り組むことが2023年3月期より必須となりました。<br />
初年度は多くの企業で開示への対応が急務でしたが、これから本格的な取り組みが進むでしょう。</p>
<p align="left">近年は財務諸表のみで企業の価値を評価する危うさが認識され、評価する要素として知的財産や企業文化が注目されるとともに、これらの無形資産を担う人材への支出を企業価値を高める投資として捉えるようになりました。<br />
これが人的資本の考え方です。</p>
<p align="left">教育訓練費などを人的資本への投資とみなすことは、未来の企業価値を測る指標として有益です。<br />
しかしながら、これが投資であるならば、その回収可能性という視点も含めるべきではないでしょうか？</p>
<p align="left">各企業の人的資本開示を見ると、支出総額または従業員一人当たりの金額で投資金額を示すものが多くなっています。<br />
ところが、投資にはそれに見合う利益が求められます。<br />
これは無形資産でも同様で、期待できる利益の大きさでその投資の適切さが評価されます。</p>
<p align="left">一方、期待した利益が得られないと判断されると、その評価額を下げなければいけません。<br />
いわゆる減損処理です。<br />
ところが、現在の人的資本への投資については、投資の有無と規模が評価の対象で、想定される利益の程度には関心が及んでいません。</p>
<p align="left">例えば、幹部候補生を大学院で学ばせたものの、実務で結果を出せず昇進できなかったり、他社に転職したりすることがあります。<br />
この場合、投資金額に見合う利益は得られないと考え、減損を計上する必要はないでしょうか？<br />
投資の効果やその見通しを監視する必要はあるはずです。</p>
<p align="left">現実には非財務情報には貸借対照表は求められないので、資産の再評価も必要ありません。<br />
しかしながら、その投資が将来の需要や市場動向に適合するか常に見直して調整する仕組み、いわば「減損テスト」の発想が人的資本にも必要でしょう。</p>
<p align="left">開示の義務化で人的資本への取り組みは進んでいますが、次はその効果を評価する仕組みを考えることが必要でしょう。<br />
企業は当然に取り組むことですが、ルールを制定する側も開示基準だけで終わらせず、実効性を上げるまで導いてほしいですね。</p>
<p align="left">人的資本について開示することはとても良いことだとは思いますが、なかなか無形のものを評価するというのも難しいですし、効果を評価するのも非常に難しいでしょうね。<br />
それゆえ、減損評価はかなり大変でしょうね。<br />
まだ始まったばかりなので、今後こなれていくのでしょうが、きちんと開示しているところが投資家などに評価されるようになると、必然的に底上げはなされていくのではないかと思います。</p>
<p align="left">人的資本も減損評価せよ！について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県内の最低賃金は上げ幅40円で過去最大で時給918円に改定へ！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-20">2023年08月25日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、香川地方最低賃金審議会（会長=柴田潤子・香川大法学部教授）は、先日、香川県内の最低賃金（時給）を現在より40円引き上げ、「918円」とするよう香川労働局長に答申しました。<br />
引き上げ額は、最低賃金が時給表示に一本化された2002年度以降で最大となりました。<br />
異議申し出手続きを経て、2023年10月1日から改定される見通しです。</p>
<p align="left">厚生労働相から諮問を受けた中央最低賃金審議会が、2023年7月28日、香川を含むBランクの28道府県の引き上げ額を40円とする目安を答申していました。<br />
この目安をもとに香川の審議会の専門部会が2023年8月7日に審議し、全会一致で40円引き上げの結論を出しました。</p>
<p align="left">柴田会長は答申後、「労使双方がお互いの立場を理解し、全会一致の結論を出すことができた」と語っています。</p>
<p align="left">色々なものの値段が上がってきているので、最低賃金が上昇するのは当然かと思いますが、一方で、世の中には、扶養控除の対象となる範囲内で働こうとする方が多いのも事実かと思います。<br />
その場合、時給が上がると労働時間が短くなってしまいますので、近年の人手不足を考えると経営者にとっては悩ましい問題となってしまいます。<br />
人件費を上げることはミクロ的には良いですが、一緒に扶養控除の改正などを考えないと、マクロ的に日本経済に良い影響を与えないのではないかと思います。</p>
<p align="left">香川県内の最低賃金は上げ幅40円で過去最大で時給918円に改定になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東海道新幹線でのワゴン販売が2023年10月31日で終了へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-20">2023年08月23日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、JR東海は、先日、東海道新幹線（東京－新大阪）の「のぞみ号」「ひかり号」で行っている車内ワゴン販売を、2023年10月31日で終了すると発表しました。<br />
接客にあたるパーサーの人数は1車両あたり、3人から2人に減らして運用するようです。<br />
飲食物の車内への持ち込み増加や、今後の労働力不足などを見据えた対応だそうです。</p>
<p align="left">2023年11月1日からは、グリーン車の座席に設置されたQRコードを乗客がスマートフォンなどで読み込み、飲食物を注文する仕組みを新たに導入し、パーサーが座席まで届けます。<br />
QRコードは、困りごとがあった場合に乗務員呼び出しにも使えます。<br />
また、各駅のホーム上の自動販売機のメニューを拡充し、車内ワゴン販売で特に人気の高いドリップコーヒーなどを販売します。</p>
<p align="left">JR東海によると、駅周辺店舗での品ぞろえが充実し、乗客が車内に飲食物を持ち込むケースが増加しています。<br />
また、乗客からは「車内販売での声かけをやめ、静かにしてほしい」といった要望が寄せられていたようです。</p>
<p align="left">一方、直通運転しているJR西日本の山陽新幹線（新大阪－博多）では、新大阪で乗務員一同を入れ替え、従来どおりのワゴン販売を継続します。<br />
また、QRコードによる新サービスは行いません。</p>
<p align="left">僕自身、大学生のときに数年間、新大阪・東京間で、ワゴン販売のアルバイトをしていたので、ワゴン販売を終了するというのは非常にさみしく思います。<br />
しかしながら、当時はそれほどコンビニ等もなく、世間一般的に弁当等も当時と比べると格段に種類が増え、味も美味しくなっていると思いますので、持ち込みが増えているのは時代の流れだと思いますし、人手不足というのも納得ができます。<br />
時代の変化に柔軟に対応しないといけないなぁと改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">東海道新幹線でのワゴン販売が2023年10月31日で終了することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ関連支援が利益押し上げに寄与し「赤字法人率」 は過去最小の65.3％！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-13">2023年08月21日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東京商工リサーチによると、国税庁が2023年に公表した「国税庁統計法人税表」では、2021年度の赤字法人（欠損法人）は1,877,957社でした。<br />
普通法人（2,873,908社）の赤字法人率は65.3％で、年度ごとの集計に変更された2007年度以降の15年間で最小を更新しました。<br />
前年となる2020年度（66.1％）は、コロナ禍で10年ぶりに赤字法人率が上昇しましたが、2021年度は0.8ポイント改善しました。</p>
<p align="left">都道府県別の赤字法人率は、最大が徳島県の70.4％（前年度71.9％）で、2007年度以降、15年連続のワーストでした。<br />
最も低かった佐賀県は61.5％（同61.9％）で、過去15年で初の最小となりました。<br />
2019年度まで4年連続で最小だった沖縄県は、コロナ禍で観光業や建設業など主要産業が打撃を受け、2年連続で都道府県別の最大の悪化幅をみせ27位まで落ち込みました。</p>
<p align="left">産業別では、建設業（56.8％→59.5％）の赤字法人率が前年度比2.7ポイント増で、最大の悪化となりました。<br />
一方、手厚い給付型支援を受けた業種の多いサービス業他（69.3％→67.1％）は同2.2ポイント減で、改善幅が最も大きくなっています。</p>
<p align="left">前年の2020年度はコロナ禍で、リーマン・ショック後の2010年度以降、初めて赤字法人率が悪化しました。<br />
しかしながら、2021年度はコロナ支援が広がり、赤字法人率は一転して過去最小となりました。<br />
ただし、売上や営業利益が回復しないまま、助成金や補助金など給付型支援が利益を押し上げた可能性もあり、アフターコロナに向け、支援終了後の赤字法人率の変化には注視が必要です。</p>
<p align="left">※本調査の赤字法人率は、国税庁公表の「国税庁統計法人税表」のデータを元に、普通法人を対象に「赤字（欠損）法人数÷普通申告法人数」×100で算出しました。<br />
※普通法人は会社等（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社）、企業組合、医療法人などを含みます。</p>
<p align="left">＜赤字法人率＞<br />
2021年度の全国の普通法人2,873,908社のうち、赤字法人は1,877,957社（年2回の複数納税を含む）でした。<br />
赤字法人率は前年度を0.8ポイント下回る65.3％で、過去15年間で最小だった。<br />
一方、赤字法人数は前年度から0.7％増（13,708社増）で、2年連続の増加となりました。<br />
赤字法人率はリーマン・ショック後の2010年度に75.7％まで上昇しましたが、以降は9年連続で減少が続きました。<br />
コロナ禍で2020年度は10年ぶりに赤字法人率が前年度を上回りました。<br />
しかしながら、持続化給付金や雇用調整助成金など、コロナ禍の資金繰り支援策の効果で、2021年度の赤字法人率は再び減少に転じました。</p>
<p align="left">＜都道府県別＞<br />
都道府県別では、40都府県で赤字法人率が前年度より改善しました。<br />
改善幅の最大は島根県（65.6％→63.9％）で、前年度を1.7ポイント下回りました。<br />
赤字法人率の最小は、佐賀県の61.5％（前年度61.9％）で、トップは2007年度以降の15年間で初めて。次いで、青森県61.9％（同61.7％）、高知県62.5％（同64.2％）、長崎県62.7％（同63.5％）、福井県62.8％（同63.3％）の順でした。<br />
2016年度から2019年度まで4年連続で赤字法人率が最小だった沖縄県は、前年度に続き0.9ポイントアップして都道府県別最大の悪化幅で、65.4％（同64.5％）となり27位（昇順）まで後退しました。<br />
コロナ禍で、主要産業の観光業や建設業が大きな打撃を受けたのが影響したとみられます。<br />
赤字法人率ワーストは、70.4％の徳島県で15年連続です。<br />
ただし、前年度の71.9％からは1.5ポイントの大幅改善でした。<br />
以下、我がうどん県（香川県）69.5％（前年度69.3％）、長野県68.0％（同69.7％）、愛媛県67.97％（同68.4％）、栃木県67.94％（同68.9％）の順でした。<br />
徳島県は、木工関連など地場産業の低迷に加え、少子高齢化や人口減少による地域経済の停滞、医療・福祉関係の競合などを背景に、赤字法人率が高くなっている可能性があります。</p>
<p align="left">＜赤字法人数＞<br />
都道府県別の赤字法人数は、33都道府県が増加、14県が減少でした。<br />
最も増加率が大きかったのは、2年連続となる沖縄県の前年度比6.3％増（17,548社→18,665社）でした。<br />
次いで、北海道の同2.8％増（71,093社→7万3,117社）、福岡県の同2.3％増（66,237社→67,820社）、宮崎県の同2.0％増（13,145社→1万3,409社）、岡山県の同1.8％増（25,725社→2万6,194社）の順でした。<br />
減少率では、最大が島根県の同2.2％減（7,262社→7,099社）でした。<br />
次いで、長野県が同1.8％減（28,946社→28,424社）、高知県が同1.6％減（7,716社→7,590社）、徳島県が同1.3％減（11,326社→11,173社）、山形県が同1.1％減（11,573社→1万1,445社）の順でした。</p>
<p align="left">＜都道府県別＞<br />
地区別では、北海道（63.3％→64.1％）を除く8地区で赤字法人率が前年度を下回りました。<br />
最も改善幅が大きかったのは関東（66.8％→65.6％）で、前年度から1.2ポイント低下しました。<br />
赤字法人率が最も低かったのは、北陸の63.9％（前年度64.3％）で、唯一の63％台でした。<br />
次いで、北海道64.1％、九州64.52％、近畿64.55％の順でした。<br />
最も赤字法人率が高いのは、四国の68.0％（前年度68.7％）でした。</p>
<p align="left">＜産業別＞<br />
産業別の赤字法人率では、最大が小売業の71.9％（前年度72.8％）でした。<br />
次いで、製造業の69.0％（同70.3％）、農・林・漁・鉱業の67.5％（同68.1％）の順でした。<br />
最も赤字法人率が悪化したのは、建設業の2.7ポイント増（56.8％→59.5％）でした。<br />
一方で、最も改善したのはサービス業他の2.2ポイント減（69.3％→67.1％）でした。<br />
「料理、飲食店」の赤字法人率は前年の83.5％から10ポイント近く改善し、73.6％まで低下しました。<br />
業種によっては手厚いコロナ対策の給付などで、一時的に利益が改善した企業も少なくないとみられます。</p>
<p align="left">赤字法人率はコロナ禍が始まった2020年度にリーマン・ショック時以来、10年ぶりに悪化しましたが、2021年度は再び改善に転じました。<br />
2019年度の65.4％も下回り、65.3％と過去15年間の最小を更新しました。<br />
過去最小を更新した背景には、持続化給付金や雇用調整助成金、特別家賃支援給付金などの給付型コロナ支援の浸透だけでなく、経済活動の停滞や在宅勤務などによるコスト減少も影響した可能性がありそうです。<br />
ただし、東京商工リサーチが2022年4月に実施したアンケートでは、2022年3月の売上高がコロナ禍前の2019年3月を下回る企業が53.4％を占めました。<br />
2021年度末でも、半数以上の企業の売上がコロナ禍前の水準まで戻っていません。<br />
赤字法人率の推移は今後、経済の回復状況を判断する上でも重要な指標だけに、引き続きその推移に注意を払っていくことが必要でしょう。</p>
<p align="left">皆さんのイメージとどれくらい差があるのか分かりませんが、コロナ禍のデータで、平時ではないですが、3社に2社が赤字ということです。<br />
我がうどん県（香川県）も2017年度から、ワースト4位→4位→5位→3位→2位と、ワーストの順位が上がっています。<br />
四国4県のうち、3県がワースト4に入っていますので、そのような状況下で、会計事務所をやっていますので、サービスラインなど色々と考えないといけないですね。</p>
<p align="left">コロナ関連支援が利益押し上げに寄与し「赤字法人率」 は過去最小の65.3％！だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">儲けた利益はどこへ消えたのか？</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-16">2023年08月16日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日経ビジネスで、多くの中小企業を顧客に抱える古田土会計の代表、古田圡満氏が、中小企業の社長が知っておくべき財務・経営の考え方を分かりやすく指南しています。</p>
<p align="left">毎月の「利益の増減」と「お金の増減」には、必ずズレが生じます。<br />
このズレの理由を知る有効なツールがキャッシュフロー計算書（C/S）です。</p>
<p align="left">キャッシュフロー計算書（C/S）とは、貸借対照表（B/S）の左上に記載される「現預金」に注目し、その出入りを項目別に整理したものです。<br />
ひと言で言うと「利益からお金への換算表」で、「儲けた利益がどこに消えたのか」が分かるツールです。</p>
<p align="left">勘違いされている方がとても多いのですが、毎月の損益計算書（P/L）では利益の増減は分かっても、お金の流れは分かりません。<br />
売り上げが上がっていても入金は来月だったり、資産を購入しても全部は費用にできなかったり、仕入れをしてお金を払っても在庫として計上しなければいけなかったりと、「利益の増減」と「お金の増減」は、必ずズレるからです。</p>
<p align="left">C/Sはこのズレの理由を知る有効なツールで、次の3項目に分類して現預金の増減を把握することができます。<br />
1つ目は「営業キャッシュフロー」（営業C/F）です。<br />
これは当期純損益額を含む事業による現預金の増減です。<br />
売掛債権の回収はプラス、買掛金などの支払いはマイナスです。<br />
減価償却費や賞与引当金の計上はお金が出ていかない費用なのでプラスです。</p>
<p align="left">2つ目は「投資キャッシュフロー」（投資C/F）です。<br />
設備や有価証券などへの投資による増減で、これらの購入や売却による現預金の増減をまとめたものです。</p>
<p align="left">3つ目が「財務キャッシュフロー」（財務C/F）です。<br />
借金の返済や新規借り入れによる増減で、返済が進めばマイナス、借金が増えればプラスです。</p>
<p align="left">式で表現すると、「営業C/F+投資C/F+財務C/F=現預金の増減額」となります。</p>
<p align="left">当期（あるいは当月までの）純利益1億円が出た場合で考えてみましょう。<br />
この場合、現預金がまるまる1億円増えるわけではありません。<br />
売掛債権の回収分を加え支払債務の返済分など引き（営業C/Fの調整）、さらに投資C/F、財務C/Fの増減を合算して初めて、今期（あるいは当月まで）増える（あるいは減る）「現預金」の額が分かるのです。</p>
<p align="left">営業C/Fと投資C/Fを足したものが「フリーキャッシュフロー」（FCF）で、「現金の出入りで見た純粋な儲け」を意味する重要な指標です。<br />
FCFが赤字ならこれを補うために新たな借入金が必要です。<br />
社長は、毎月FCFを中心に3つのC/Fを精査して現預金の動きを把握します。<br />
これこそが資金繰りです。</p>
<p align="left">なお、変動P/Lでは、費用を変動費と固定費に分けることで、売上高＝変動費＋固定費＋経常利益と表します。<br />
粗利益額（粗利）＝固定費＋経常利益なので、売上高＝変動費＋粗利とも表せます。<br />
この計算の方法を「直接原価計算」と呼びます。<br />
変動P/Lは「管理会計」に不可欠のツールです。</p>
<p align="left">忙しくて儲かっているはずなのに、お金がないと思っている経営者も多いことでしょう。<br />
それがなぜなのかが明らかにできるのが、キャッシュフロー計算書です。<br />
中小企業では、財務諸表の中に入っていないので作成しないといけないものではありませんが、作成すると非常に役立ちます。<br />
どうすれば改善できるかなど、お金を増やすことを考えることもできます。<br />
キャッシュフロー計算書を作って、経営に役立てましょう。</p>
<p align="left">儲けた利益はどこへ消えたのか？については、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">創業9年で年商5億円超の農業経営者が実践した4つの行動！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-06">2023年08月15日(月)</time></span></div>
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<p align="left">日々の栽培管理はもちろん、資金繰りや労務管理、業務効率化や販路拡大など、さまざまな経営管理が求められる農業経営者ですが、黒字経営を確立した経営者は、これらの業務をどのように取り組んでいるのでしょうか？<br />
マイナビ農業は、会社設立から9年目で年商5億円を超えたねぎびとカンパニー株式会社の代表取締役、清水寅（しみずつよし）さんに話を聞いています。</p>
<p align="left">■清水寅さんプロフィール<br />
ねぎびとカンパニー株式会社　代表取締役<br />
1980年長崎県生まれ。高校卒業後、金融系の会社に就職し、20代でグループ会社7社の社長を歴任。2011年より山形県天童市にてネギ農家を始める。2014年に法人化。1本1万円のネギ「モナリザ」など、贈答用ネギでブランド化。2019年に山形県ベストアグリ賞受賞。著書に『なぜネギ1本が1万円で売れるのか？』（2020年　講談社+α新書）。</p>
<p align="left">■横山拓哉さんプロフィール<br />
株式会社マイナビ　地域活性CSV事業部　事業部長<br />
北海道出身。2007年マイナビ入社。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで、数多くの企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より「マイナビ農業」を運営する地域活性CSV事業部にて「農業をもっと近く、もっと楽しく」を身上に、農業振興に寄与すべく奔走している。</p>
<p align="left">＜規模拡大に必要な2つのポイント＞<br />
①資金を確保するための交渉<br />
横山：今日はねぎびとカンパニー株式会社の清水寅社長に来ていただきました。いつも通り、トラさんと呼ばせてください。著書『なぜネギ1本が1万円で売れるのか？』にもありますが、新規就農で最初の数年間はすごく苦労したそうですね。</p>
<p align="left">清水：やっぱり苦労したのは、農地を拡大させるために土地を集めることですね。そしてネギを作ること、雑草との戦い。</p>
<p align="left">横山：苦労されながらも今は9期目で年商5億円を超えていると伺いました。急成長の理由は何でしょうか。</p>
<p align="left">清水：規模拡大によって売り上げを伸ばしたのですが、ポイントがいくつかあります。<br />
まず一つは規模を増やすための資金の確保。ですが、農業経営はお金になる前に、タネや苗、肥料代などがかかるんですよね。農地分のタネ代がないと始まりません。そこで「ネギができてお金が入ってからタネ代をお支払い（するという形で）できますか」という相談ができる業者の選定から始めました。</p>
<p align="left">横山：なるほど。</p>
<p align="left">清水：従業員もいますから人件費もありますし、収穫までは無収入なわけです。</p>
<p align="left">横山：今でこそ、苗を売ったり、協力している生産者さんのネギを販売したりするなど、お金を作る道が広がっていると思いますが、最初はご自身でネギを作って売るしかないですもんね。しかも最初の頃は上手に作るのも難しい。</p>
<p align="left">清水：おっしゃる通りです。実績もなく、銀行からお金をたくさん借りることもできませんでしたし。地域によっては「作物が（できて売り上げが）入ってからでもいいよ」と言っていただける農協さんやホームセンターさんがいらっしゃるんです。そういう、支払いを少し待っていただけるところと契約をして規模拡大をしていきました。</p>
<p align="left">②出口戦略と営業活動<br />
横山：そこで最初の収穫を迎えるわけですが、ここでも苦労と工夫があったのですよね。</p>
<p align="left">清水：最初の年がたまたま暴落しまして。もうキャッシュアウトばっかり。そこで初めて農業経営を真剣に考えるようになりました。<br />
経営を考えれば、やはり自社で販売することが一番必要。通常、商品には小売価格がありますよね。でもそれがないのが野菜であり、ネギです。「昨日はネギが3000円だった。今日は1000円だ」という仕事です。一方で原価は変わりませんから、販売価格を上げるという出口戦略によって経営が安定するなと考えました。</p>
<p align="left">横山：当初は自ら東京・銀座にネギを担いで行商のように売り回ったりしたそうですね。</p>
<p align="left">清水：「自分のネギはおいしい」という自信があったので認めてもらいたかったんですね。それを確かめるためにも銀座に行って、高級料亭に飛び込み営業したり。結構断られましたが、そういう行動が自分の自信につながっています。<br />
いくらいい案を出してもそれができる行動力と自信がなければ解決にならないし、目標達成することができない。</p>
<p align="left">＜季節雇用をどう確保するか＞<br />
横山：今は何人くらいを雇用していらっしゃいますか。</p>
<p align="left">清水：季節雇用のパートさんを含め、大体50人くらいです。最初は季節雇用の方々の確保に苦労や不安がありましたね。</p>
<p align="left">横山：集まらなかったら作業が間に合わないわけですもんね。トラさんも初年度は、自分でネギをむき続けてたんですよね。</p>
<p align="left">清水：当社のある山形県は、6月がサクランボの時期なので、多くの方がそちらで働いています。ですから、5月中旬から7月中旬までは募集しても人が来てくれません。有料広告を出した年もありましたが1人も面接に来ませんでした。</p>
<p align="left">横山：その状況を、どうやって突破したのですか？</p>
<p align="left">清水：まず、サクランボの農作業が終わる頃に募集を出すようにしました。結果、多少は来てくれましたが、それでもギリギリで。そこで主婦の方々を募集しようと考えました。主婦の方々が働きやすくするために、お子さんの急な体調不良によるお迎えなどのお休みも柔軟に受け入れる代わりに、こちらの農作業にも急な休みがあることを受け入れてもらっています。</p>
<p align="left">横山：お互いにやりやすい条件にしたのですね。</p>
<p align="left">清水：また一般的には「8時から17時まで」というような勤務が多いと思いますが、ネギでは、朝8時までの作業があったりしますから「朝5時から10時まで」といった募集の仕方をしましたね。</p>
<p align="left">＜スタッフのパフォーマンスを最大化させる＞<br />
横山：先日、ほ場に伺ったら、圧倒的に整理整頓が行き届いていると感じました。その秘訣が担当制だそうですね。</p>
<p align="left">清水：正社員さんでもパートさんでもいいので、担当制にして責任の所在をはっきりさせることで会社が奇麗になると思います。そして奇麗にできていれば評価する。「すごいね！」とほめるんです。花に水をあげるように言い続けます。やめたらダメですね。</p>
<p align="left">横山：役割分担も、ホワイトボードに貼って“見える化”していますよね。</p>
<p align="left">清水：あれも最初はなかった。お金もなくてホワイトボードも買えなかったんです。朝礼で口頭で指示を出していましたね。ですから、急に「1から10」に成長したわけではありません。0.1ずつ積み重ねているだけ。</p>
<p align="left">横山：その積み重ねが従業員さんの成長にもつながっているのですね。</p>
<p align="left">清水：私は会社員時代、ある程度「何でもできないといけない」と教わってきました。ですが農業の場合だと、人によって作業の向き不向きがある。そこで、スタッフの性格を見抜いて「どこに向いてるか？」を考えるようになりました。早くできる作業は本人も楽しいし、僕もうれしい。</p>
<p align="left">横山：では、50名ほぼ全員の得意なことは、もう見えている状態なのでしょうか。</p>
<p align="left">清水：全員なんて分からないですよ。性格ですから、それが分かりやすい人もいれば、オールマイティにできる人もいるので。「あれをさせてみよう」「これが上手なら、あれができるかも」というジョブローテーションみたいなことをやりますね。</p>
<p align="left">横山：そこで楽しんでいるかどうかを見る感じですか。</p>
<p align="left">清水：向いているか、向いてないかです。向いていれば、勝手に楽しくなるんですよ。最初は本人も気づいていません。でも、隣の人を見て「あれ？　私は作業が速いかも」と気づくんです。そこでほめる。「向いている」と認識させて、担当にすることが大事です。</p>
<p align="left">＜経営拡大の肝は外国人労働者＞<br />
横山：この先の目標は、どのように考えていますか。</p>
<p align="left">清水：あと2年間は仲間を増やして、経営をしっかりすることが目標です。また、これからは外国人の方に生産事業を預けるモデルを周囲に見せていこうと思っています。経営者は生産に携わることがほとんどなので、経営をする時間がない。外国人労働者には、生産技術の感覚を持ってる方もいます。そういう方を現場のリーダーにしていく組織づくりをこの3年間でしようと。</p>
<p align="left">横山：採用するために外国まで面接に行ったのですよね。</p>
<p align="left">清水：はい。採用する際は、日本語がうまくなくても、まねをして農作業ができる能力が高い方、改善する能力が高い方を選ぼうと思っていました。</p>
<p align="left">横山：なるほど。トラさんにとって、ゴールを明確にし、その上で再現性の高い状態を作ろうと、0.1歩ずつの積み重ねがあった。とことん地道な繰り返しを重ね続けてきて、今のトラさんの農業経営があるのかもしれませんね。</p>
<p align="left">清水：間違ってないです。</p>
<p align="left">横山：ネギだけではなく、農業界におけるトップランナーとして、さまざまなチャレンジをしてもらい、私たちマイナビ農業も一緒にできることはやらせてもらいながら、農業界を盛り上げていけると、非常にうれしいなと思いました。今日はいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。</p>
<p align="left">やはり、会社を大きくする方は、しっかりとした考えをお持ちになっていますね。<br />
特に農業は、JAや市場出荷だと自分で値段を付けることができないので、マーケティングのことが分かっている方は強いですね。<br />
0.1歩ずつの積み重ねというのも、響きました。<br />
あとは、資金繰りが非常に重要ということを改めて感じました。</p>
<p align="left">創業9年で年商5億円超の農業経営者が実践した4つの行動について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">朝礼で経営計画書を読み上げるビッグモーターの元社員は「まるで刑務所」！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime"><time datetime="2023-08-01">2023年08月04日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、自動車保険の保険金不正請求問題を巡り、国土交通省が、先日立ち入り検査に踏み切った中古車販売大手ビッグモーター（東京都港区）ですが、整備工場前では毎朝、従業員が一堂に会し、創業者で前社長の兼重宏行氏の経営思想が書かれた「経営計画書」を読み上げていたようです。<br />
店舗周辺で街路樹が不自然に枯れていた問題の背景に「環境整備点検」というビッグモーターの制度が影響していた可能性があることも判明しました。<br />
元社員の証言からいびつな企業風土の実態が改めて浮き彫りとなりました。</p>
<p align="left">「今、すぐ辞めてください」、ビッグモーターの経営計画書には「会社と社長の思想は受け入れないが仕事の能力はある」社員について、こう記載されていました。<br />
元社員によると、こうした社員は4段階の評価で3番目に位置づけられ、「会社と社長の言うことは聞くが能力がない」社員より低い評価だったようです。</p>
<p align="left">「経営計画書の〇ページをお開きください！」と、毎日行われる朝礼では代表者が声を張り上げると、数十人の従業員が数行ずつビッグモーターの思想を読み上げていき、「まるで刑務所のような光景」（元社員）だったようです。</p>
<p align="left">月１回、本部の役員らが「環境整備点検」で各店舗を巡回し、不備があると人事考課にも影響しました。<br />
そのため店舗の清掃時、従業員は「窓の隅々まで磨き上げた」（元社員）そうです。</p>
<p align="left">先日の記者会見で、街路樹の枯死問題を問われた兼重氏が「環境整備で…」と発言したところで、同席した別の幹部が「きちんと調査し、適切に対処したい」と割って入りました。</p>
<p align="left">除草剤がまかれた疑いも指摘され、兼重氏は会見で会社として除草剤散布は指示していないとの認識を示しましたが、環境整備点検の一環だった可能性もあります。</p>
<p align="left">一方、従業員には名刺大の「サンクスカード」が毎月10枚ずつ配布され、上司や同僚への感謝の言葉を記して店舗の壁に掲示していました。<br />
元社員は「朝礼や環境整備点検、サンクスカードも会社に従順な人間をつくるための制度だった」と語っています。</p>
<p align="left">外部弁護士の調査報告書は「経営陣に盲従しそんたくする歪な企業風土」の背景にビッグモーターの人事制度を挙げています。<br />
営業成績を過度に重視した昇格や頻発する降格処分に加え、環境整備点検などの人事考課が上意下達の社風を形成した可能性があります。</p>
<p align="left">ビッグモーターはすでに、幹部に部下の「生殺与奪権」を与えるなどと明記された経営計画書は撤回しました。<br />
企業統治（ガバナンス）の改善を目指していますが、長年続いた組織の風土をどこまで改められるのかは見通せていません。</p>
<p align="left">先日の記者会見の様子をニュースで見ましたが、？？？と思うところが結構ありましたね。<br />
ニュースとかで経営計画書が出ていたのを見て、某社のコンサルを受けているなぁとは思っていましたが、ネットでの情報によると、「経営計画書」「環境整備点検」は、某社が主催するコンサルセミナーで教育、実践されるツールのようですね。<br />
ちなみに、知床遊覧船事故の会社も某社のコンサルを受けていたようです。<br />
経営計画書を作ったり、環境整備点検を作ったりすることが目的となり、商売の本質を見誤っているように感じますね。</p>
<p align="left">朝礼で経営計画書を読み上げるビッグモーターの元社員は「まるで刑務所」であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2023年上半期の「保険代理業」の倒産が過去最多ペースの16件で前年の2.6倍！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-01">2023年08月02日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">東京商工リサーチによると、生命保険、損害保険を扱う「保険代理業」の倒産が、 2023年上半期（1-6月）は16件（前年同期比166.6％増、前年同期6件）と大幅に増加し、前年同期の2.6倍に達しました。<br />
このままのペースで推移した場合、2001年（25件）を上回り、過去最多を更新する可能性も出てきました。</p>
<p align="left">人口が減少するなか、保険市場ではネット完結型保険の登場や新商品の投入、大手事業者の出店攻勢などが広がり、顧客開拓は激しさを増しています。<br />
加えて、コロナ禍で対面営業が難しくなり、追い打ちをかけました。</p>
<p align="left">一方で、負債総額は4億3,600万円（同32.5％増）で、平均負債は2,700万円と小・零細規模の倒産に集中し、前年同期（5,400万円）から半減しました。<br />
保険代理業は、設計が複雑な保険商品の特性上、加入に際して相談しながら検討したい顧客ニーズを取り込んで成長してきました。<br />
また、最近は複数の保険商品を比較する「保険ショップ」も定着し、大手事業者の多店舗展開が進んでいます。</p>
<p align="left">少子高齢化の背景もあり、保険会社のサイトからインターネット経由での直接契約や保険以外の業種からの参入も増え、競合は激しさを増しています。<br />
こうした状況下でのコロナ禍は対面営業が制約を受け、契約数の確保がより難しくなったのです。<br />
大手代理店はWeb窓口と来店型ショップの両輪でシェア維持を図っていますが、経営余力の乏しい中小・零細企業はジリ貧に陥っています。</p>
<p align="left">一般社団法人生命保険協会の「生命保険の動向（2022年版）」によると、代理店数は2017年度（8万8,650店）から2021年度（8万537店）にかけて8,113店減少（9.1％減）しました。<br />
今後も淘汰は続くとみられ、小・零細代理店を中心に倒産や廃業の増加が進む可能性があります。</p>
<p align="left">本調査は、日本標準産業分類に基づき、「保険媒介代理業」の倒産（負債1,000万円以上）を集計、分析したものです。</p>
<p align="left">2023年上半期（1-6月）の「保険代理業」倒産は16件（前年同期比166.6％増）で、前年同期の2.6倍に急増ました。<br />
上半期としては2004年、2006年に並ぶ水準で、リーマン・ショック時をしのぐ過去最悪ペースをたどっています。<br />
すでに前年（2022年、11件）を半年間で5件上回っています。<br />
このペースで倒産発生が推移すると、保険代理業の倒産集計を開始した1989年以降、最多だった2001年（25件）を上回り、初めて30件台に乗せる可能性も出てきました。</p>
<p align="left">一方、保険代理業の休廃業・解散は、2021年に過去最多の507件を記録しましたが、2022年は一転して446社（前年比12.0％減）と減少に転じました。<br />
しかしながら、2019年以来、4年連続で400社を上回って推移し、倒産だけでなく休廃業・解散による市場撤退も高止まりしています。</p>
<p align="left">原因別では、最多は「販売不振」の14件（前年同期比250.0％増、構成比87.5％）で、全体の約9割を占めました。<br />
コロナ禍前よりネット販売や同業大手との競合で売上ジリ貧に陥っていたほか、コロナ禍に伴う来客数の減少が経営破たんへの背中を押した格好となったのです。<br />
このほか、グループ企業の倒産に連鎖した「他社倒産の余波」、代表者の体調不良による「その他（偶発的原因）」が各1件（共に前年同期ゼロ）発生しました。</p>
<p align="left">負債額別は、負債1千万円以上5千万円未満が13件（前年同期比333.3％増）で、全体の8割（構成比81.2％）を占めました。<br />
次いで、5千万円以上1億円未満が3件（同18.7％）で続き、1億円以上の倒産は発生しませんでした（前年同期1件）。<br />
2023年上半期で最大の倒産は、1月に破産開始決定を受けた㈱ゼネラルマネジメントサービス（青森県）で、負債総額は約8,000万円でした。<br />
生命保険会社、損害保険会社の代理店として展開し、タクシー会社や一般個人などを顧客にしていましたが、近年は契約数の低迷から減収が続いていました。</p>
<p align="left">僕も保険代理店をやっていますが、税制上の取り扱いが厳しくなり、節税をうたって販売できなくなっています。<br />
それゆえ、節税を前面に出して保険を販売していた代理店は行き詰まるんでしょうね。<br />
保険の本来の目的は、絶対に節税ではありませんから。<br />
詳細は載せませんが、いまだに、全損の保険を販売しているところもあるようですが、実質的に全損になるのは難しいのではないかという話も聞きます。<br />
節税が目的ではないのに、いまだに節税のために保険を販売したり、使ったりしているところもあるみたいですが、遅かれ早かれ淘汰されるように思いますね。</p>
<p align="left">2023年上半期の「保険代理業」の倒産が過去最多ペースの16件で前年の2.6倍だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">社員に代わって奨学金返済する制度を創設する企業が人材獲得競争を背景に増加！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-30">2023年08月01日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、奨学金の貸与を受けた本人に代わって、社員の奨学金を返済する支援制度を設ける企業が増加しています。<br />
日本学生支援機構の奨学金を返済する「奨学金返還支援（代理返還）制度」では、2023年6月末現在で利用企業は920社に上っており、今夏にも1千社を突破する見通しです。<br />
制度を新設した企業の中には代理返済によって新卒社員の採用を有利にしたいというところもあり、人材獲得競争の激化も背景にあるようです。</p>
<p align="left">電力設備工事などを手掛ける東京エネシスは、2023年4月から奨学金の返済支援制度を新設しました。<br />
対象は新卒で入社した社員および卒業後３年程度の「第二新卒」の新入社員です。<br />
2023年4月入社の社員は21人ですが、このうち4人が制度を利用することになりました。</p>
<p align="left">返済額は対象者1人当たり月額2万円を上限とし、総額では最大360万円までを本人に代わって返済します。<br />
支援機構の奨学金の返済については、会社が機構側に直接送金します。<br />
それ以外の奨学金については奨学金支援金として本人が返済した金額と同額を毎月の給与で補てんします。<br />
総務・人事部の岩倉伸治部長は「経済的に厳しい中で頑張ってきた意欲ある人を少しでも支えることができないかと考えた」といっています。</p>
<p align="left">東京エネシスが返済支援制度を新設したのは、新卒者の採用が厳しくなっていることも背景にあります。<br />
毎年50人程度の採用を計画していますが、令和3年度42人、令和4年度27人、令和5年度21人と年を追うごとに採用者数は減少しています。<br />
対策として初任給の引き上げとともに、奨学金の返済支援制度を新設することにしました。<br />
岩倉氏は「来年度の採用活動から浸透してくるのではないか」と期待しています。</p>
<p align="left">支援機構の返還支援制度の利用企業は令和3年4月の創設以来、右肩上がりで増加しており、奨学事業総務課の沖吉祐一郎課長補佐が「ここまで利用が増えるとは想定していなかった」と話すほどの状況になっています。<br />
実際に支援を受けている人数も2023年6月末で1,741人に増加してます。</p>
<p align="left">同制度は、奨学金の貸与を受けた本人に代わって、企業が貸与額の全額あるいは一部を支援機構に直接送金する制度です。<br />
企業にとっては代理返済した金額を損金算入できるほか、社員も代理返済を受けた額の所得税が非課税になるといったメリットがあります。</p>
<p align="left">支援機構への送金方法は現在、払込用紙を用いてゆうちょ銀行あるいはコンビニからの送金するしかありませんが、利用企業の増加に対応するため、支援機構はシステムの改修を進めています。<br />
来年度からは口座振替による送金ができるようにし、企業の利便性、安全性を高めることにしています。</p>
<p align="left">人手不足のなか、採用が難しいので、色々なことを考えますね。<br />
このような制度を資金的に余裕のある大きな企業がたくさん導入し始めると、中小企業は採用がますます厳しくなってしまうのではないかという懸念はありますが。</p>
<p align="left">社員に代わって奨学金返済する制度を創設する企業が人材獲得競争を背景に増加していたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">配当長者10億円超は12人でソフトバンクグループの孫氏は187億円！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-23">2023年07月27日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">自社から最も配当を受け取った役員は誰なのでしょうか？<br />
日本経済新聞によると、2023年3月期決算企業の1株当たり配当額と保有株数をもとに受取額を計算すると、首位はソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長でした。<br />
上位には創業家出身の役員が目立ち、自社株からの配当額が10億円を超えた「配当長者」は12人にのぼりました。</p>
<p align="left">各社の有価証券報告書（有報）の「役員の状況」に記載された保有株数に、1株当たり配当額を掛けて受取額を算出しました。<br />
自社株からの配当額が1億円を超えた役員は160人超でした。</p>
<p align="left">SBGの孫氏は、2023年3月末時点でSBG株を4億2,666万株保有しています。<br />
2022年3月末から3,000万株超減りましたが、依然として発行済み株式総数（自己株式を除く）の約3割を持っています。<br />
SBGの2023年3月期の年間配当は44円だったため、孫氏は総額187億円の配当金を受け取ったことになります。</p>
<p align="left">上位には自社株の保有比率が高い創業者やその親族らが並んでいます。<br />
2位はMIXI（ミクシィ）の笠原健治取締役ファウンダー（36億円）、3位はニデック（旧日本電産）の永守重信会長兼最高経営責任者（CEO、34億円）でした。<br />
3月末までトヨタ自動車の社長を務めた豊田章男会長も14億円で7位に入いりました。</p>
<p align="left">大幅増配した企業の役員もランクインしました。<br />
4位はキーエンスの滝崎武光取締役名誉会長（22億円）で、キーエンスは前期に産業用機器の販売増などで2年連続で最高益を更新し、配当が300円と前の期から100円増えました。</p>
<p align="left">電炉大手の大和工業も鋼材の値上げや米持ち分法適用会社の好調などで業績が上振れ、配当が300円と140円増え、大和工業の井上浩行取締役会長の配当受取額は22億円で5位に入いりました。</p>
<p align="left">直近で新規株式公開（IPO）した企業の経営者もいます。<br />
産業廃棄物処理の大栄環境の金子文雄社長が20億円で6位でした。<br />
大栄環境は2022年12月に東証プライム市場に上場し、金子氏が資産管理会社を含めて発行済み株式総数（自己株式を除く）の6割超を保有しています。</p>
<p align="left">2023年3月期の上場企業全体の配当総額は2年連続で最高を更新しましたが、配当性向は欧米企業に見劣りしています。<br />
東京証券取引所による低PBR（株価純資産倍率）の是正要請などもあり、今後も増配は増えそうです。<br />
増配に伴って新たに「配当長者」に仲間入りする役員が増える可能性があります。</p>
<p align="left">上場企業の役員報酬は固定報酬中心から業績など成果に連動する体系に変わりつつあり、株式による報酬も増加傾向にあります。<br />
会社の意識を高め、企業価値を向上させるには、賃上げに加えて従業員への株式報酬の拡大も焦点になるでしょう。</p>
<p align="left">孫さんのように、上場企業のオーナーは、役員報酬をそれほどもらっていなくても、配当をたくさんもらっている方がそれなりにおられるのではないかと思います。<br />
最近、低PBRの是正のためなのか、配当が増加していると思います。<br />
PBRが低いところはどこか、大株主が誰かなどを考えて、株式投資をするのも楽しいかもしれませんね。</p>
<p align="left">配当長者10億円超は12人でソフトバンクグループの孫氏は187億円だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ビッグモーターの一部従業員への調査で4人に1人が不正に関与と回答！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-17">2023年07月20日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、中古車販売会社の「ビッグモーター」が故意に車に傷をつけるなどして修理代を水増しし、大手損保各社に保険金を不正に請求していた問題で、外部の弁護士でつくる特別調査委員会が従業員の一部を対象にアンケート調査を行った結果、4人に1人が「不正な作業に関与した」と回答していたことがわかりました。</p>
<p align="left">この問題で「ビッグモーター」は、調査にあたった特別調査委員会の報告書を損保各社に提示しています。</p>
<p align="left">関係者によると、特別調査委員会が実施した従業員へのアンケート調査では、車の修理などを担当する382人のうち、27％にあたる104人が、「不適切な保険金の請求につながる不正な作業に関与した」と回答していたことがわかりました。</p>
<p align="left">また、17％にあたる68人が「自分以外の人が不正な作業に関与しているのを見聞きしたことがある」と答えたということで、報告書は、「現場レベルでは不適切な行為がまん延していた」と指摘しています。</p>
<p align="left">報告書はこうした不正の背景に、営業のノルマと修理を管轄する本部からのプレッシャーがあったと指摘していてプレッシャーに耐えかねた修理工場の工場長らを中心に不正行為が広がったとしています。</p>
<p align="left">また、経営陣の判断で工場長などに対する一方的な降格処分が頻発していたということで、報告書では、「経営陣からの指示にそのまま従い、これをそんたくするいびつな企業風土が醸成されていた」と結論づけています。</p>
<p align="left">この問題について「ビッグモーター」は、先日、ホームページで「再発防止に取り組み企業体質の改善に努めてまいります。」などとコメントしています。</p>
<p align="left">僕も、車はビッグモーターで買っているのですが、以前、ビッグモーターの店舗で、『数字は人格』という紙が壁に貼られているのを見て、やばい会社だろうなぁと思っていましたが、やはり、経営陣からのプレッシャーがすごいんでしょうね。<br />
あと、自賠責を持ち込んでいるのに、車検時の請求書を見ると、自賠責代が入っていることがありましたし。<br />
損保会社との関係や、車検とかでも不正を行っているところがあるみたいですから、車検の指定取り消し（既に何か所かなっている）が今後も出るかをウォッチしていきたいですね。</p>
<p align="left">ビッグモーターの一部従業員への調査で4人に1人が不正に関与と回答そていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">山口県岩国市の工業用水事業が主要工場の閉鎖で大幅減収のピンチ！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-02">2023年07月10日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">中国新聞によると、建材メーカーの旭化成建材（東京都千代田区）が2023年9月末で岩国工場（山口県岩国市）の生産を終える方針を受け、岩国市の工業用水道事業が大幅な減収となる可能性が出ているようです。<br />
事業収益の4分の3を同社分が占めているため、岩国市水道局は「事業の継続を左右する状況」として関係部局と協議し、今秋をめどに経営方針を立てます。</p>
<p align="left">岩国市水道局によると、同事業は、通津沖工業団地にある旭化成建材や防衛装備庁艦艇装備研究所など11事業者と岩国市みすみクリーンセンターの計12事業者に給水してます。<br />
総契約水量は1日当たり1万4,358立方メートルで、うち旭化成建材が1万900立方メートルと75.9%を占めています。<br />
2021年度の給水収益は約1億1千万円、純利益は約400万円でした。</p>
<p align="left">同事業は1974年に給水を始めました。<br />
沿岸部などで配水管が老朽化して漏水も数回起き、市水道局は2022～2032年度の予定で管を更新しています。<br />
給水先の企業の継続を前提としていたため、今後の更新に影響が出るとみられます。</p>
<p align="left">岩国市水道局は、企業誘致を担う岩国市商工振興課や旭化成建材などと今後の対応を協議しています。<br />
辻孝弘水道事業管理者は「工業用水道事業会計が成り立たなくなる可能性が考えられるが、これからも工業用水を供給する義務がある。産業振興の観点もあり、今後の在り方について市長部局と密に話をする」としています。</p>
<p align="left">旭化成建材は旭化成（東京都千代田区）の子会社です。<br />
岩国工場では建築資材の軽量気泡コンクリート（ALC）を製造しています。<br />
新型コロナウイルス流行の影響などによる建築需要と販売量の減少を受け、2023年4月、岩国工場の9月末での生産終了と2025年3月末での閉鎖を発表しました。<br />
工場の設備は廃棄する予定で、建物や土地の用途は未定としています。</p>
<p align="left">会社や個人事業主でも、特定の取引先への販売ウェイトが高いと危険ということを改めて感じたニュースでした。<br />
現在、ありがたい取引先であっても、いつ取引がなくなるかは分かりませんので、取引先を増やすとか、別の事業を持っておくということを考えておいた方が良いでしょうね。</p>
<p align="left">山口県岩国市の工業用水事業が主要工場の閉鎖で大幅減収のピンチに陥っていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">王子公園の再整備は学生4千人の文理融合の教育を展開する関西学院の誘致が実質決定！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-02">2023年07月06日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">神戸新聞によると、兵庫県神戸市灘区の王子公園の再整備を巡り、神戸市は、先日、大学誘致の公募に名乗り出ていた我が母校の学校法人関西学院（兵庫県西宮市）が選考委員会の審査を通過し、優先交渉権者に決定したと発表しました。<br />
提案では、国内外から学生約4千人を集め、文理融合の教育を展開します。<br />
六甲の山並みと調和する緑地空間を設け、公園内のキャンパスにふさわしく誰でも出入りできる空間を創出します。<br />
誘致は実質的に決まり、大学整備の動きが本格化します。</p>
<p align="left">神戸市は2022年12月、王子公園内の王子スタジアムを公園北側に新築・移転し、跡地（約3.5ヘクタール）に大学を誘致する基本方針を策定しました。<br />
公募には関西学院のみが参加しました。</p>
<p align="left">審査対象は大学運営の方針や課題解決などの地域貢献、周辺と調和した景観などの5項目です。<br />
600点満点中6割以上の得点で合格とし、関学の提案は479.40点で基準を満たしました。</p>
<p align="left">提案によると、キャンパスのコンセプトは「地域・社会・世界の様々な人、情報が行き交うプラットフォームキャンパス」です。<br />
学際的な教育を重視し、世界から学生が集まる環境を整えます。<br />
国際色のある教職員と学生が、神戸を舞台に地域や社会の課題解決に貢献できるよう取り組みます。</p>
<p align="left">社会人が知識や技能を学び直す「リカレント」「リスキリング」の教育プログラムも提供します。<br />
周辺の商店街や市立王子動物園のイベントなどに学生が参加するなど地域交流も進めるとしました。</p>
<p align="left">また、地元住民や動物園の利用者らにキャンパスのレストランや食堂などを開放します。<br />
校舎は複数に分け、六甲山が広がる景観を阻害しない配置とします。<br />
自由に立ち入れる散策路や庭も設け、隣接する緑の広場（約1ヘクタール）と調和した「芝生の丘」を整備するようです。</p>
<p align="left">跡地の売却価格は100億円で、2026年度末の土地の引き渡しを予定しています。<br />
関西学院は、開設時期を2029～2031年ごろとしています。<br />
神戸市と関西学院は今後、事業実施計画を策定し、今秋をめどに基本協定を締結する方針です。</p>
<p align="left">関西学院大は1889（明治22）年に創立されました。<br />
1929（昭和4）年に西宮市上ケ原に移転するまでの40年間、かつて「原田の森」と呼ばれた王子公園一帯にキャンパスを置いていました。<br />
関西学院広報室は「地域や企業と連携し、大学の枠を超えた新しい教育を展開して地域活性化への貢献を果たしたい」と話しています。</p>
<p align="left">生き残りのために、東京の大学は郊外から都心に戻ってきているようですが、こういった展開の仕方の方が個人的には良いのではないかと思います。<br />
東京の大学みたいに（我が高松市の高松駅の前に現在工事中の大学もそうかもしれませんが。）ビルではなく、緑に囲まれた中の方が学ぶ場ということを考えると良いのではないでしょうか。<br />
最近、我が母校の関西学院も人気が落ちてきて、偏差値がかなり下がっていると聞きますが、こういう展開などを行うことで、生き残っていってほしいですね。<br />
うちのこどもたちも行きたいと思うような大学であってほしいと思います。</p>
<p align="left">王子公園の再整備は学生4千人の文理融合の教育を展開する関西学院の誘致が実質決定したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日立造船が誤解回避へ「日立」「造船」外し社名を一新することを検討！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-18">2023年06月22日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、日立製作所系列ではなく祖業の造船からも撤退している日立造船が、2025年度までに誤解を与えない社名に変更する方針だそうです。<br />
現在は橋梁やごみ焼却設備の建設などを手掛けていますが、今後も業態が変化する可能性があるとして、新社名は事業内容より企業理念などを重視して検討するようです。</p>
<p align="left">「日立」でも「造船」でもないと、1943年から続く社名にはこのような指摘がつきまとってきました。<br />
1881年に「大阪鉄工所」として創業して以降、日本初のタンカーを建造するなど高い造船技術が評価され、戦前に日立の傘下に入り社名を「日立造船」に改めました。</p>
<p align="left">財閥解体を機に日立系列から外れた後も、造船会社として成長を続けました。<br />
三菱重工業やIHIに並ぶ日本の三大造船会社の一角を担い、大型タンカーなどを建造しましたが、韓国などの新興勢力の台頭もあり造船業が不振になり、橋梁や水門、ごみ焼却施設の建設などの方が安定した収益を見込めるようになったのです。</p>
<p align="left">2002年にはNKK（現JFEホールディングス）と折半出資したジャパンマリンユナイテッド（JMU）の前身に造船部門を移管しました。<br />
2021年度にはJMUの全株を売却し、グループとして造船から撤退しました。</p>
<p align="left">事業内容の変化に伴い、1990年代に社名から「日立」や「造船」を外す案が浮上しました。<br />
2002年に併記ネームとして「Hitz（ヒッツ）」を用いるようになり、一時は社名にする計画もありました。</p>
<p align="left">しかしながら、世界で名が通じる「日立造船」ブランドを手放しづらい面があったようです。<br />
当時は資金や手続きに余裕がなかったことも背景にあったもようですが、2022年に舶用エンジン事業の分社化を決め、再び社名変更の機運が高まりました。</p>
<p align="left">現在の主力は、ごみ焼却設備の建設や運営を中心とする環境事業で、売り上げは全体の7割程度を占めています。<br />
将来の事業の柱として、バイオガスや風力発電といった分野にも積極的に投資しています。</p>
<p align="left">日立造船のままでは株式市場で業種が造船と誤解され、株価に影響する懸念もありました。<br />
新社名について、三野禎男社長は「社会ニーズや市場変化によって事業も変化していく。事業内容を表す社名にすると、またズレが生じかねない」と説明しています。<br />
企業理念などをベースに検討する意向です。</p>
<p align="left">社名と事業内容があっていないところは、日立造船だけではないでしょうね。<br />
社内・OBなどには日立造船というブランドに固執する方もいらっしゃるとは思いますが、やはり、社名と事業内容や企業イメージなどが一致しているほうが良いのではないかと個人的には思います。<br />
ちなみに、現在は楽天トラベルと統合されていますが、かなり前に楽天が323億円で買収した僕も利用していた『旅の窓口』というホテル予約サイトを運営していた会社は、日立造船の子会社から分離独立した会社です。<br />
どんな社名になるのか楽しみです。</p>
<p align="left">日立造船が誤解回避へ「日立」「造船」外し社名を一新することを検討していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">神社庁幹部による約3,000万円の｢横領｣が発覚！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月24日(水)</span></p>
<p>東洋経済によると、全国8万社の神社を包括する神社本庁の傘下組織である東京都神社庁（小野貴嗣庁長）の幹部が、複数年にわたって神社庁の口座などから約3,000万円を自身の口座に移し、生活費や競馬代として使っていたことがわかったようです。<br />
この幹部は2023年1月に東京都神社庁を解雇されています。</p>
<p>「金銭上の非違行為」（東京都神社庁の庁報『東神』）で解雇されたのは、現在も都内の神社の宮司をしている方です。<br />
複数の関係者によると、この幹部による横領が発覚したのは2022年12月です。<br />
東京都神社庁の口座から別の口座に不自然に現金が移動していることに職員が気づいたそうです。</p>
<p>発覚後、この幹部が東京都神社庁に提出した「事情説明書」によると、生活資金がままならなくなり、「借入だと勝手に考え資金の流用を繰り返してしまいました」としています。<br />
妻との不和によるストレスで競馬に費消した旨も書かれています。</p>
<p>横領の総額はわかっているだけで、約3,000万円にのぼります。</p>
<p>2022年12月に発覚した横領額は約1,900万円です。<br />
発覚後、東京都神社庁の小野氏がこの幹部の父親（都内の宮司）にかけあい、弁済させたようです。</p>
<p>しかし、2023年に入ると、この幹部の別の横領も明るみに出ました。<br />
3月には、新たに630万円が東京都神職教誨師会の口座に移された後、引き出されていたことが発覚しました。<br />
教誨師（きょうかいし）とは、刑務所などで受刑者に精神的、宗教的な教えを説き、二度と罪を犯さぬよう教えを説く者のことで、この幹部は東京都神職教誨師会の事務局長を務めていました。</p>
<p>先日の役員会では、さらに約600万円が神職教誨師会の口座から引き出されていたことが確認されましたが、損害を被ったのが神社庁か神職教誨師会かははっきりしていないようです。</p>
<p>神社庁として被害届けを出すべきか、それとも刑事告訴すべきか、先日の役員会は紛糾したようです。<br />
「小野庁長はじめ役員が引責辞任するべきではないか」という意見も出ましたが、この日は組織として被害届けを出す方針だけ固まりました。</p>
<p>横領の発覚から5か月が経過しており、不祥事対応としては遅きに失した感はぬぐえません。</p>
<p>都内の宮司は「この間、神社庁は『調査中』というばかりで横領の手口や、金が何に使われていたのかなど、ほとんど具体的には説明しなかった。警察に被害届けを出すと決めるまでにどうして5か月もかかったのか」と首を傾げています。</p>
<p>背景に見え隠れするのが、上部組織である神社本庁で起きている内紛です。</p>
<p>神社本庁では2022年から2人の宮司が「総長の座」をめぐって争っています。<br />
一人は、2期6年が通例であるところ4期12年の長期政権を敷いてきた田中恆清氏（京都・石清水八幡宮宮司）、もう一人が芦原高穂氏（北海道・旭川神社宮司）です。</p>
<p>経緯は以下のとおりです。<br />
2022年5月、全国の神社庁長など約170人が集まる評議員会で、神社本庁の宗教的な権威である「統理」に伊勢神宮大宮司を務めた鷹司尚武氏が全会一致で選任されました。<br />
鷹司氏はその後の役員会で次期総長に芦原氏を指名し、5期15年を目指した田中氏に退任を迫りました。</p>
<p>ところが翌6月の役員会では、15人中9人が田中氏の続投を支持しました。<br />
その結果、宗教的権威である鷹司氏が指名した芦原氏と、宗教法人である神社本庁の役員会が議決した田中氏が、総長の正当性をめぐって争う構図が生まれました。</p>
<p>2022年の7月、神社本庁は芦原氏が宮司をする北海道の旭川地裁に、芦原氏が神社本庁の総長ではないことを確認する仮処分を申し立て、旭川地裁はこれを認めました。<br />
一方の芦原氏は東京地裁に地位確認請求訴訟を提起し、「真の総長」をめぐる泥沼裁判が始まってしまいました。</p>
<p>こうした中、約3,000万円もの金を横領していながら東京都神社庁の態度が煮え切らないのは、実は理由があります。<br />
それは、この幹部が田中氏を支持する神社本庁の中枢と結びついているからです。</p>
<p>旭川地裁が「芦原氏は総長の地位にはない」という決定をした2022年7月7日、地裁の前に白のベンツが乗りつけました。<br />
クルマから出てきたのは神社本庁の吉川通泰副総長と小野貴嗣常務理事です。<br />
小野氏は東京都神社庁の庁長でもあり「田中総長の長期政権を支えた『ポスト田中』の筆頭格」（有力神社の宮司）と言われる人物です。</p>
<p>その2人の後ろから姿を現したのが運転をしていたこの幹部です。<br />
小野氏の出張に同行するなど行動を共にすることが多く、田中氏の側近である神道政治連盟打田文博会長の親族でもあることから、この幹部は自民党国会議員との接点も多いようです。</p>
<p>そうしたこの幹部のポジションから、「芦原総長」を支持する側からは「横領は本当にこれだけなのか。3,000万円もの金の使い道は本当に生活費や競馬だけなのか。徹底した調査がなされているのか疑問だ」という声があがるのです。</p>
<p>というのも、この幹部による横領の調査を担っている弁護士は「総長をめぐる裁判」において田中氏側の代理人であるだけでなく、東京都神社庁の顧問弁護士でもあり、さらにはこの幹部と親しい間柄にあることが神社庁内では公然の事実だからです。</p>
<p>企業や団体で不祥事が発覚すれば、利害関係のない外部の弁護士や会計士が調査を担うのが通例です。<br />
この幹部と親しい弁護士が調査をしていて、横領の真相は明らかになるのでしょうか？<br />
関係者の間では疑念が渦巻いています。</p>
<p>5月22日から1週間、神社本庁では全国の宮司・総代が勢揃いする会議が開かれています。<br />
田中体制の執行部は、この幹部の横領についてどんな説明をするのでしょうか？</p>
<p>5月中旬、神社で月に一度の月次祭（つきなみさい）を執り行っていたこの幹部に、祭祀終了後、横領について尋ねたうそうですが、この幹部は「今は、否定も肯定もしないことにしています。話せるときがきたら話します。申し訳ありません」と言うばかりだったようです。</p>
<p>東洋経済は東京都神社庁と神社本庁に「横領額とその内訳」「横領したこの幹部が神職の資格を剥奪されない理由」「小野庁長の責任」「この幹部と親しい弁護士に横領の調査を任せている理由」などを尋ねたようですが、どちらからも期限までに回答はなかったようです。</p>
<p>横領と内紛が関係しているようなので、泥沼にはまっていきそうな案件ですね。<br />
最近は、色々なところで役員などをやりたがらない組織が増えてきていると思いますが、内紛が起こるということは、おいしいポジションなんでしょうね。<br />
以前、京都の大きなお寺の中に入って見ているときに、次々と、運転手付きの高級外車から僧侶の方が降りてくるのを目にしたことがありますが、そのことを思い出しました。</p>
<p>神社庁幹部による約3,000万円の｢横領｣が発覚したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ケーズHDが「コロナ特需」の反動減で「中期経営計画」を取り下げ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月19日(金)</span></p>
<p>BCN+Rによると、ケーズホールディングス（ケーズHD）は、先日、2021年5月に公表した「中期経営計画（2022年3月期～2024年3月期）」で掲げた数値目標の取り下げを発表しました。<br />
「コロナ特需」などで過去最高益をたたき出した2021年3月期決算をベースに策定した中期経営計画（中計）は、その後、反動減に見舞われ、最終年度の計画達成が困難と判断し、同日開催の取締役会で決議しました。<br />
新しい中期経営計画は時期を改めて公表するようです。</p>
<p>中期経営計画の数値目標を取り下げた理由については、計画を策定した2021年3月期は新型コロナウイルス感染症が拡大する中、政府による特別定額給付金の支給や巣ごもり需要、テレワークの普及などで過去最高益を記録しましたが、その後の2022年3月期以降の反動減が想定以上に大きかったことを挙げています。</p>
<p>また、ウクライナ情勢を背景としたエネルギー資源や原材料の高騰による電気代・物価上昇で、消費マインドは低下し、家電の買い替えサイクルが長期化していることも理由に挙げています。</p>
<p>これらにより中計の最終年度にあたる2024年3月期の計画達成は困難と判断したことから、数値目標の取り下げに至ったようです。</p>
<p>ケーズHDの資料によると、2019年5月に公表した5か年の中期経営計画を、2021年5月に上方修正しています。<br />
過去最高益をたたき出した2021年3月期の好決算を反映しての上方修正でしたが、この目算が狂ったようです。</p>
<p>もっとも、2021年3月期はケーズHDにいくつもの追い風が吹いたため、上方修正も自然の流れだったのでしょう。</p>
<p>緊急事態宣言などによる都市部店舗での営業自粛や時短営業、社会全体でのテレワーク、リモート授業の普及などが重なり、昼間の人口が首都圏や大都市から郊外にシフトしました。<br />
テレワークやリモート授業の環境を整えるため、ノートPCやタブレット端末、PC周辺機器、巣ごもりによる大型テレビ、生活・調理家電の需要が郊外の家電量販店に集中しました。<br />
さらに、2020年5～7月に支給された特別定額給付金が、消費マインドを刺激しました。</p>
<p>こうしたライフスタイルの変化に伴ういくつもの需要が、郊外を中心に展開するケーズHDにはまったのです。</p>
<p>しかし、2021年3月期以降は反動減に見舞われました。<br />
昼間の人口の一部が郊外から大都市に回帰する動きや、コロナ特需が一巡したこと、従業員の罹患者が増えたことによる接客力の低下、世界情勢の悪化を受けた水道光熱費や物価上昇による消費マインドの低下などが、今度は逆風となりました。</p>
<p>直近5か年の経営数値実績（2024年3月期は予想）と、2019年に公表した5か年の中期経営計画を比較すると、5か年の累計期間売上高は99.5％、営業利益は97.8％、経常利益は96.7％、当期純利益は94.4％となっています。<br />
売上高のギャップは2019年計画比で0.5ポイントしかないことから、5年間を通してみれば、当初の中期経営計画とそれほど大きな乖離はないとみることもできます。</p>
<p>2021年の上方修正が余計だった、あるいは見通しが甘かったということになりますが、当時、上方修正なしで進む判断は、株式市場も受け入れなかったのではないでしょうか？</p>
<p>2021年3月期はケーズHDにとって「バブル」だったとし、新しく練り直している中期経営計画の中身が注目されます。<br />
特に2021年3月期以降、2期連続となっている減収を、2024年3月期以降からどのように反転させていくのかという経営戦略が気になるところです。</p>
<p>平時ではないコロナ禍で立てた中期経営計画にあまり意味かないような気はしますが、取り下げたりするんですね。<br />
中期経営計画とか、決算短信の業績予想とか、平時でも下方修正とか上方修正するところがあるわけですから、平時ではないときにそもそも必要なのでしょうか？（決算短信に書かないところもあるわけですから。）<br />
精度の低い中期経営計画で、株価への影響があるのであれば、おかしいような気がしますし。</p>
<p>ケーズHDが「コロナ特需」の反動減で「中期経営計画」を取り下げたことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ワコールHDが創業77年で初の最終赤字！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月16日(火)</span></p>
<p>朝日新聞によると、下着大手のワコールホールディングスが創業から77年で初の最終赤字となったようです。先日発表した2023年3月期決算（国際会計基準）は、売上高は前年比9.6%増の1,885億円でしたが、純損益は17億円の赤字（前年は17億円の黒字）でした。<br />
買収したアメリカのネット通販会社の経営が振るわず、企業価値が下がった分の損失を100億円計上したたです。</p>
<p>ワコールの創業は、戦後すぐの1946年で、塚本能交（よしかた）名誉会長の父、幸一氏が模造真珠のネックレスやブローチなどの行商を始めたのが起源です。<br />
その後、女性下着メーカーになりました。<br />
1987年に長男の能交氏が社長に就き、2018年に今の安原弘展社長に交代しました。</p>
<p>ワコールHDは2023年2月、最終赤字の見通しを公表し、さらに、安原氏が退任し、矢島昌明常務が社長に昇格する人事も発表していました。<br />
6月の株主総会を経て正式決定します。</p>
<p>矢島氏は2月の会見で「創立以来の危機に、身を粉にして取り組む」と話していました。<br />
グループの中核であるワコールでは2022年11月、事実上の早期希望退職制度にあたる「フレックス定年制度」を始め、155人が応募しました。</p>
<p>創業から77年目で初めての赤字というのもスゴいですね。<br />
経営者の責任も生じますので、粉飾のリスクが高まると思いますしが、赤字で退任というのは、キチンとしている会社だなぁと思います。<br />
ワコールHDが、アメリカのネット通販会社を買収していたことは知りませんでしたが、やはり、クロスボーダーのまM&amp;Aは難しいですね。<br />
売上高からすると、ワコールHDにとっては大型の案件だったと思いますが、将来的には稼ぎ頭となって盛り返すかもしれませんので、ウォッチしていきたいですね。</p>
<p>ワコールHDが創業77年で初の最終赤字になったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会計ソフトのfreeeが“本屋”をつくる理由！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime"><time datetime="2023-04-28"><span style="color: #ff0000;">2023年04月28日(金)</span></time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>インプレスによると、会計ソフトなどを展開するfreeeが“書店”に参入しました。<br />
子会社の透明書店株式会社を設立し、東京都台東区蔵前に「透明書店」を4月21日にオープンしました。</p>
<p>透明書店は、透明書店株式会社を通じてfreeeが自らスモールビジネスを経営し、freeeの社員がバックオフィス業務を経験しながら、スモールビジネスの実情やユーザーを理解することを目的としています。<br />
freee社員がスモールビジネスを体験しながら、その体験をfreeeの自社サービスへ反映していくそうです。</p>
<p>透明書店では、「スモールビジネスに携わる人が、ちょっとした刺激をもらえるオープン(透明)な本屋」をコンセプトに本をセレクトしています。<br />
約3,000冊のうち、1,000冊は小さな出版社や個人によるスモールビジネスの本を並べています。<br />
その他の2,000冊は、「透明」「自由」といったコンセプトに関連するビジネス本・フィクション、エッセイ、マンガ、絵本などを選んでいます。</p>
<p>また、会社の設立から開店、開店後の営業状況など「透明な情報」を公式SNSなどを通じて発信していきます。</p>
<p>freeeのサービスを活用するだけでなく、未発表のfreeeのサービスのテストやChatGPTなどのAI技術も活用していきます。<br />
特に小規模な書店は、FAXでのやり取りや手書きの在庫管理などアナログ業務も残されており、freeeではこうした業務の効率化などに取り組み、書店運営を変える取り組みを発信していきます。</p>
<p>透明書店の所在地は、東京都台東区寿3-13-14 1Fで、都営大江戸線「蔵前」駅 徒歩1分です。<br />
営業時間は平日が12時～14時、15時～20時、休日・祝日は11時～14時、15時～19時となっています。<br />
定休日は火・水です。<br />
店舗面積は、71.55㎡です。</p>
<p>基本的に店長1名での運営ですが、freeeのプロジェクト担当者が業務をサポートします。<br />
また、ChatGPTを活用した“副店長”の「くらげ」も提供します。<br />
縦型ディスプレイとキーボード(音声入力も検討)で、対話型AIを通じて、おすすめの本や書店のコンセプトを紹介します。<br />
また、レジシステムと連携し、売上が200%を超えると“くらげ”がご機嫌になるなど、お店を楽しむ演出も導入していくようです。</p>
<p>本だけでなく、freeeのグッズなど物販も行なうほか、イベントや交流のためのスペースも用意しており、スモールビジネスや地域の交流の場所としての展開も指しています。</p>
<p>一方、freeeの創業から10年以上経過し、上場して社員も1,000名を超えており、会社としては「スモールビジネス」ではなくなっています。<br />
スモールビジネス向けのサービスを作る上で、創業時のように実感を持ちにくい環境となってきていました。</p>
<p>freeeブランドマネージャーで、透明書店共同創業者の岡田悠氏によれば、2014年にfreeeが30名規模の頃は、自ら給与計算を行ない、労務の大変さなどを感じながらサービスづくりをしていたそうです。<br />
一方、社員が増えて、上場した今では、時間的にもコンプライアンス的にも担当外の業務を“やってみる”のは難しくなっているようです。</p>
<p>今回の透明書店では、改めて社員が実務を行なえる環境を作ることで、スモールビジネスの理解を含め、プロダクト開発に反映していくことを狙っています。</p>
<p>岡田氏は「『スモールビジネスを、世界の主役に。』を体現している業界だら」と語っています。</p>
<p>書店は、freeeの真逆の「在庫の多いビジネス」で、しかも少量で数が膨大で、それらを管理する必要があるため難易度が高いです。<br />
さらに、FAXでの受発注や販売管理のためのスリップ作業(紙の販売管理表)などアナログ業務が多くなっています。</p>
<p>ここにテクノロジーの介在機会があると見込んでいます。</p>
<p>また、最近では独立系書店と呼ばれる小さな書店が、世界的に人気になっていること、そして岡田氏をはじめとして、freeeのメンバーが「本屋が好き」という理由もあるそうです。</p>
<p>freeeでは、「くらげ会」という社内チームを立ち上げ、プロダクトマネージャーやデザイナー、エンジニアが現場で業務を行ない新機能を実験していきます。<br />
すでに開発メンバーが実務を行なっており、今後も次々と実験機能を投入していくそうです。</p>
<p>「透明」を感じさせる仕掛けとして、親しみある外観や日々の変化がわかる売場づくりのほか、経営状況も公表していきます。<br />
売上データは30分ごとにリアルタイムに反映し、店内のディスプレイ（くらげ）で可視化していきます。</p>
<p>収益目標については、「まずはキャッシュフローがちゃんと回ることと黒字にすること。だいたい家賃が月30万円、人件費30万円、プラス20万円で、固定費はだいたい80万円。利益が1冊400円とすると、月に2,000冊売る必要がある」(岡田氏)とのことです。<br />
つまり、本だけで1日100冊以上売る計算になるが、本の販売だけでなく、「本がある場所の価値を生かして、コワーキングスペースや会議室を作っていくなどのチャレンジもやりたい」としています。<br />
また、営業時間外の無人営業もアイデアとして検討しているようです。</p>
<p>freeeとして透明書店で大きな利益を上げる計画ではありませんが、「スモールビジネスとしてしっかり維持できる」よう工夫していくそうです。<br />
選書についてはベストセラーを揃えても大手やネット書店とは競えないため、「ここに来るからこそ出会える偶然性を大事にしたい」としています。<br />
一方、近隣に新刊書店が少なく、開店準備段階でも期待が寄せられているようです。<br />
また、近隣には外国人観光客が多く、道を聞かれる機会も多かったとのことで、開店後に地域や来店者の意見を聞きながら、本や商品の品揃えを検討していくそうです。</p>
<p>透明書店の取り組みにより、freeeにおけるスモールビジネスのユーザー理解を深めるほか、書店におけるデジタル化や業務フローの改善なども関連業界とともに検討していきます。<br />
そうして得た知見を、freeeの新たなサービスなどに反映していくようです。</p>
<p>会計ソフトだけでは儲からないので、色々と新しいことをしないといけないのでしょうが、freee自体が大きくなりすぎて、スモールビジネスとかけ離れているため、店舗を経営することによってスモールビジネスを実感し、新たなビジネスを探すというのは、すごく良いことだと思います。<br />
僕も以前から、クライアントの社長の気持ちが分かるように、何かお店とかをやりたいなぁと思っています。<br />
個人的には、別にfreeeでなくてもいいのですが、在庫管理の良いサービスを提供してくれることに期待しています。</p>
<p>会計ソフトのfreeeが“本屋”をつくる理由について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本郵便が139局と2支社で協力会社への価格転嫁へ不適切な対応！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-23">2023年04月25日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、日本郵便は、ゆうパックの集配などを委託する協力会社に対し、139の郵便局と2つの支社が価格転嫁をめぐって不適切な対応をとっていたことを明らかにしました。</p>
<p>経済産業省は2023年2月、取り引き先と価格交渉や価格転嫁を適正に行えているか中小企業を対象に行った調査の結果について発表し、日本郵便は大手企業148社の中で、取り引き価格を減額されたなどとして最も低い評価を受けました。</p>
<p>これを受けて、会社では契約状況について社内調査を行い、先日、その結果を公表しました。<br />
それによると、全国で1,000余りある郵便局のうち1割以上にあたる139の郵便局と2つの支社で、取引先からの委託料引き上げの要請に対して、不適切な対応をしていたとしています。</p>
<p>具体的には、コストの上昇を理由に委託料の引き上げを求められたにもかかわらず、協議することなく料金を据え置いたり、据え置いた理由について文書やメールで回答していなかったということです。<br />
取引先から口頭で要請されることが多く、正式なものと認識していなかったことや、本社や支社に要請を報告する仕組みがルール化されてなかったことが原因だとしています。</p>
<p>日本郵便は、契約の見直しについて適正な運用を徹底するとともに、協力会社と契約について協議する場を年に1度は設定し、改善していくとしています。</p>
<p>日本郵便みたいな大きな企業が値上げを受け入れないと、中小企業の従業員の方々の給与はいつまで経っても上がらないのではないかと思います。<br />
郵便料金の値上げもそうだと思いますが、、早く、日本全体で値上げが当たり前に認められるような状況になってほしいですが、こんな企業が多いとなかなか厳しいでしょうね。</p>
<p>日本郵便が139局と2支社で協力会社への価格転嫁へ不適切な対応について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大日本印刷が｢万年割安｣の汚名返上に動き出すもなお足りぬ資産売却！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-16">2023年04月21日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、万年割安株の代表だった大日本印刷（DNP）が汚名返上に動き出したようです。<br />
自己資本利益率（ROE）を引き下げていた要因の政策保有株（持ち合い株）の大幅な圧縮や自社株買いを盛り込んだ中期経営計画を2023年3月に示しました。<br />
0.6〜0.7倍台だったPBR（株価純資産倍率）は公表後に基準となる1倍を一時超えましたが、足元では再びPBRの1倍割れが続いています。<br />
削減を打ち出した政策保有株などの投資有価証券に、一段の圧縮余地が残っているようです。</p>
<p>「環境・社会・経済がグローバルな規模で急激に変化しており、自ら新しい価値を提供しないといけなくなった。そのためには非連続ともいえる変革が大切だ」とDNPの北島義斉社長は、先日、投資家向けに開催した新中計説明会で語りました。<br />
DNPは創業140年を超える名門企業で安定した収益を稼いでいましたが、ROEやPBRが低迷し、株主との関係では「変わらない日本企業」の象徴でもありました。</p>
<p>新中計では2026年3月期までにROE8%超えの達成や計3,000億円の自社株買いなどを盛り込みました。<br />
大日本印刷は2022年3月期のROEは9%を超えましたが、過去10年の中央値は3%を下回っています。<br />
資産効率を引き下げているのは手元資金や投資有価証券です。<br />
2022年3月末時点で、手元資金は2,800億円、投資有価証券は4,100億円あります。</p>
<p>こうした資産がどれだけの利益を生み出しているのでしょうか？<br />
本業の事業資産がどれだけの利益を生み出しているかを示す「事業資産利益率」と、金融資産が安定収益を生み出しているかを示す「金融資産利益率」の2つを試算しました。</p>
<p>過去10年にわたって試算すると、一貫して事業資産利益率が金融資産利益率を上回ってます。<br />
事業資産利益率は4〜11%で推移していますが、金融資産利益率は1%以下が続いています。<br />
低い金融資産利益率が、総資産がどれだけの安定収益を生み出しているかを示す総資産利益率（ROA）を引き下げているのです。</p>
<p>投資有価証券のうち、政策保有株は129銘柄、貸借対照表計上額で3,350億円に上り、純資産（約1.15兆円）の3割に達しています。<br />
リクルートホールディングス株や第一生命ホールディングス株などの政策保有株がほぼ利益を生まない構図となっています。</p>
<p>新中計では2028年3月期までに政策保有株を純資産の10%未満に減らす目標を掲げ、売却で2,200億円の資金を調達します。<br />
自社株買いで中期的に自己資本を1兆円に減らすことで、自己資本利益率（ROE）を10%に引き上げるそうです。</p>
<p>中計通り2026年3月期までに営業利益850億円を稼げるなら、現行の資産売却計画でも8%のROE目標は達成できそうですが、一部証券アナリストは営業利益が会社計画を下回ると予想しているようです。<br />
利益が減れば目標達成へのハードルは上がります。<br />
東証などの分析でもPBR1倍を超える水準となるROEは8%が多く、PBR1倍超えにはROE8%を達成することが避けて通れません。</p>
<p>ROEを引きあげる一つの手法は利益率の引き上げです。<br />
DNPの4事業のうち、稼ぎ頭はエレクトロニクス事業です。<br />
スマートフォンなど有機ELディスプレーの製造に使う「メタルマスク」や半導体製造部材のフォトマスクを手掛けています。<br />
営業利益は過去5年間で4割増え、2022年3月期の連結営業利益のうち7割を占めるまでに成長しました。<br />
営業利益率は20%前後で推移しています。</p>
<p>一方、他の事業の営業利益率は低水準です。<br />
紙印刷やデジタルトランスフォーメーション（DX）の情報コミュニケーション事業、包装材が主力の生活・産業事業、飲料事業のいずれも過去5年間で5%を割っています。<br />
ただし、情報コミュニケーションや飲料など利益率の低い事業については「手放せば資産効率は高まるが、DNPにその姿勢は見えない」（岩井コスモ証券の斎藤和嘉氏）との指摘もあります。<br />
事業構造改革に踏み込まずに利益目標を達成する計画には不透明感があるようです。</p>
<p>もう一つの達成のカギは一段の資産圧縮です。<br />
政策保有株を純資産の10%未満とする現在の目標では、削減規模は年平均で400億円程度に過ぎず、同じく政策保有株が多い凸版印刷の削減ペース（2022年3月期に約1,000億円）に見劣りします。<br />
また、仮に現行目標を達成しても、DNPにはなお1,000億円規模の利益を生まない資産が残る可能性があります。</p>
<p>政策保有株の全廃に踏み切る企業も珍しくない中で、中途半端な改革は市場の疑念を招きかねません。<br />
PBR1倍の壁を突破するためにアクセルをもう一段踏み込む姿勢が問われています。</p>
<p>PBR1倍の壁の突破に向けて企業が動き出すと、株価が上がると思われる一方、政策保有で持たれていると、その売却により、株価を押し下げる可能性がありますね。<br />
DNPのようなザ昭和という感じの企業が、これを機に変わってくれればいいなぁと思います。<br />
貸借対照表は時価主義で作成委しているわけではないため、貸借対照表が解散価値を表すわけではありませんが、日本企業はPBR1倍割れが多いので、悲しくなりますね。<br />
バフェットさんが日本株を買い増すというのも、PBRから考えて日本株は割安と判断されているのかもしれませんね。</p>
<p>大日本印刷が｢万年割安｣の汚名返上に動き出すもなお足りぬ資産売却について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">佐川やヤマトが撤退した「Amazon」の個人宅への配達でがっちり稼いでいる会社！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-02">2023年04月10日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>がっちりマンデーによると、佐川急便やヤマト運輸が『人手の確保が追い付かず撤退した』という、「Amazon」の個人宅への配達ですが、それを引き受けることで、見事な快進撃を果たした会社があるそうです。</p>
<p>それは、「AZ-COM丸和ホールディングス」です。<br />
現在は、関東エリアを中心に実施しているとのことです。</p>
<p>荷物量が膨大なAmazonの荷物を配送できる理由は、“中小の運送業者を1つにまとめる”という作戦が成功したことに関係があります。</p>
<p>実は、全国にある約63,000の運送業者の8割以上が、トラック30台未満の配送業者だそうです。<br />
AZ-COM丸和ホールディングスでは、そんな中小の業者さんたちと一緒にAmazonの荷物を捌くため、「AZ-COM丸和・支援ネットワーク」という団体を立ち上げました。</p>
<p>このことについて、会社の社長は「自社だけでやりきれないから、仲間（他の中小の業者）たちと共に『仕事をしませんか？』と。そういう組織を作ってきた」と語っています。</p>
<p>ちなみに、ネットワークの会員になるとさまざまなメリットがあります。<br />
たとえば、AZ-COM丸和ホールディングスから仕事を安定的に振り分けてもらえたり、グループ経営をしている会社が車や燃料をまとめ買いしてくれるため、そこから会員は業務に必要なものを安く購入することができます。</p>
<p>こうしたメリットもあって会員数はぐんぐん伸び、今では1,800社ほどになっています。<br />
会社にとっても、会員が増えれば配送エリアも増え、事業を拡大できるチャンスが広がります。</p>
<p>2023年3月期は、驚異の1,715億円の売上げを見込んでおり、2040年には一兆円の企業づくりを目標としているそうです。<br />
実現するのも決して夢ではないかもしれませんね！</p>
<p>僕もAmazonで色々なものを買っていますが、数年前から、いつも配達してくれていた方ではなく、ヤマトの業務委託先の業者（個人事業主？）の方が代わる代わる来られるようになっています。<br />
エリアによって違うのかもしれませんが、再配達が大変などと報道されたりしていますが、配達ありがとうございますという感じです。<br />
こういった仕組みでみんなが儲かるようになるといいですね。</p>
<p>佐川やヤマトが撤退した「Amazon」の個人宅への配達でがっちり稼いでいる会社があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">学生に愛されたうどん店が新型コロナに物価高で閉店を決断！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-04-02">2023年04月06日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>瀬戸内海放送によると、高松市のさぬきうどん店が、新型コロナと物価高の影響を受け、多くの人に惜しまれながら、先日、閉店を迎えました。</p>
<p>この日、営業最終日を迎えたのは、高松市宮脇町の「吾里丸うどん2」です。</p>
<p>10時半のオープンから、多くの人が訪れ、11時には満席でした。<br />
うどんはいつもの3倍に当たる600玉を用意し、鶏天や卵天など人気のてんぷらもたくさん準備しました。</p>
<p>ある常連の若者は、うどんを2種類注文しました。<br />
（常連の若者）<br />
「最後だから、1玉ずつです」<br />
「吾里丸のよさですか？　おばちゃん優しいですよ。みんな優しいです、ほんま。温かい地元のうどん屋なんで寂しいですね、閉まるのが」</p>
<p>食べ放題に挑戦した記録も持って帰ります。<br />
（常連の若者）<br />
「吾里丸うどんで残るものが欲しかったので。紙でも家に飾りたいと思います」</p>
<p>「吾里丸うどん2」は、香川大学に近いこの場所で15年間営業していた「吾里丸」を引き継ぎ、2017年7月にオープンしました。</p>
<p>店長の渡辺さんに飲食店の経験はありませんでしたが、「吾里丸」時代のスタッフと常連さんに支えられながら営業してきました。</p>
<p>しかし、新型コロナの影響で一時、学生客が激減しました。<br />
さらに、小麦を始めとした原材料費と燃料費の値上げが追い打ちを掛けました。</p>
<p>（吾里丸うどん2　店主）<br />
「いつかは戻るだろうと思って期待はしていたんですけど……そこまで行かなかったですね」</p>
<p>5年8か月にわたる営業の最終日には、香川大学のOBも、懐かしの味を求めてわざわざ県外から訪れました。<br />
（香川大学OB）<br />
「広島から来ました。家も近かったので週1くらいで来てました。ほんとに悲しいです」</p>
<p>営業終了の1時間ほど前に訪れたのは、この店の常連で、香川大学の大学院を卒業する中山さん。<br />
店主の渡辺さんから厳しい経営状況を聞いたことをきっかけに、クラウドファンディングを実施するなど、他の学生とともになんとかお店を残そうとしてきました。<br />
（中山さん）<br />
「やり残したことがたくさんあるなって、すごく感じます。悔しいです。このお店があったという記憶だったり、思い出だったり、与えられてきたものというのは、絶対になくならないので、それを糧に頑張っていくしかない」</p>
<p>中山さんら常連客から花束を渡された渡辺さんは一言……。<br />
「続けられなくてごめん……」</p>
<p>学生を中心に多くの人に愛されたうどん店の店主の渡辺さんは最後は笑顔で常連客を見送りました。</p>
<p>3年間の任期付きで香川大学の大学院の准教授をやっていたときには、大学に研究室もあったので、お昼ご飯を食べに『吾里丸うどん』にはよく行っていましたが、『吾里丸うどん2』には一度も行くことなく閉店してしまい、とても残念です。<br />
高松で名店がどんどんなくなっていますが、どこか、引き継いでくれるところがなかったのだろうかと思います。<br />
同じように、新型コロナでお客さんが激減し、物価高騰などで苦しんでいる飲食店は多いでしょうが、お客さんは徐々に戻ってきていると思いますし、どうなるか分かりませんが、新型コロナの5類移行によりさらにお客さんは戻ると期待しています。<br />
物価高騰などについては、早く世間の人々が値上げ（価格転嫁）が当たり前と思うようになり、きちんと値上げをして、利益がきちん出るようになってほしいですね。</p>
<p>学生に愛されたうどん店が新型コロナに物価高で閉店を決断したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">赤字が続く「HIS」黒字転換を見込む「JTB」両社の差とは？</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-26">2023年03月28日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A 0nlineによると、大手旅行会社のエイチ・アイ・エス（HIS）の業績が振るわないようです。<br />
同社が2023年3月15日に発表した2023年10月期第1四半期決算で営業損益が34億3900万円の赤字となりました。</p>
<p>赤字幅は縮小（前年同期は121億5,800億円の赤字）しているものの黒字化は果たせませんでした。<br />
同社は通期の見通しを公表しておらず、黒字転換の可能性はあるものの、出だしの状況ははかばかしくありません。</p>
<p>一方、大手旅行会社のJTB（東京都品川区）は2022年11月に発表した2023年3月期第2四半期決算で、当初の想通り通期の営業利益を63億円とし、3期ぶりの黒字化に自信を示しました。<br />
両社にはどのような差があるのでしょうか？</p>
<p>JTBは2022年5月時点で2023年3月期の業績を売上高1兆150億円（前年度比74.3％増）、営業利益63億円としていました。<br />
これを11月に、業績予想を下回る可能性がある売上高を非公表とし、営業利益を据え置きました。<br />
合わせて当期利益の黒字見通しを追加しました。<br />
63億円の営業利益はコロナ禍前の2020年3月期の13億9,300万円を上回ることになります。</p>
<p>全国旅行支援や水際対策の緩和などから旅行需要が回復していることを背景に受注が拡大すると判断しました。<br />
さらに、旅行以外の事業についても企業や自治体、観光事業者の課題を解決する形で事業を拡大できるとみて、黒字転換の予想を据え置きました。</p>
<p>一方、HISの2023年10月期第1四半期は売上高が前年同期比37.4％増の461億4,300万円となりました。</p>
<p>旅行事業は前年同期に比べ4.46倍となる345億3,300万円に達し、ホテル事業も3.19倍の40億2,200万円と回復基調にありましたが、テーマパークのハウステンボスを2022年9月に売却したことからテーマパーク事業が88.8％もの減収となる7億5,400万円に落ち込んだことから30％台の増収にとどまりました。</p>
<p>営業損益は旅行事業が31億7,600億円の赤字（前年同期は82億8,800万円の赤字）、ホテル事業が4,600万円の赤字（同9億6,300万円の赤字）、テーマパーク事業が7,100万円の赤字（同10億9,700万円の黒字）でした。<br />
テーマパーク事業が黒字から赤字に転落したことが足を引っ張った格好で、通期でもこの影響は避けられない見込みです。</p>
<p>新型コロナウイルスは感染力が2番目に強い「2類相当」から、2023年5月に季節性のインフルエンザなどと同じ感染力が最も弱い「5類」に移行します。<br />
これによって、旅行需要は一段と拡大することが予想されます。</p>
<p>HISは主力の旅行事業をどこまで伸ばすことができるのでしょうか？<br />
円安が続き訪日観光客が増え、物価高が落ち着き、賃上げが広がるなどの好環境が重なれば、ハウステンボスの穴を埋めて通期で黒字転換することもあり得そうです。</p>
<p>個人的にはなぜハウステンボスを手放したのだろうかと疑問に思いますが、旅行業界の方々には頑張っていただいて、日本経済の活性化につなげてほしいですね。<br />
インバウンド需要だけに頼るのではなく、日本の良さを改めて知るような国内の旅行が増えるといいなぁと思います。</p>
<p>赤字が続く「HIS」黒字転換を見込む「JTB」両社の差とは？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">花王は背水のEVA経営！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2023-03-12">2023年03月20</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2023-03-12">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、花王が苦境に立たされているようです。<br />
2022年12月期（国際会計基準）の連結純利益は860億円と前の期に比べて22%減り、期初の増益予想を4年連続で達成できませんでした。<br />
原材料高の価格転嫁が遅れたようです。<br />
看板だったEVA（経済的付加価値）の経営指標の運用を見直しROIC（投下資本利益率）との併用型にするなど聖域を設けず改革に乗り出すようですが、成長軌道を取り戻せるか見通しにくい状況です。</p>
<p>「（4期連続の計画未達に対して）責任を深く感じている。経営改善を進めてきたが経営を取り巻く変化に対して改革のスピードが追いついていない」と、先日の決算説明会で長谷部佳宏社長はこう述べました。<br />
経営責任を明確にするため、自身の月額基本報酬の30%を3か月間返納します。</p>
<p>純利益以上に落ち込みが鮮明なのがEVAです。<br />
前期は前の期比67%減の147億円と過去10年で最低水準で、マイナスへの転落も視野に入りました。<br />
EVAは税引き後営業利益（NOPAT）から株主や債権者の要求リターンである資本コストを引いて求め、プラスであれば彼らの期待を上回る価値を生み出し、マイナスなら価値を毀損していることを示します。</p>
<p>EVAが悪化した要因はまず、NOPATが前の期よりも269億円減ったことです。<br />
洗剤や紙おむつなどの値上げ効果が105億円にとどまり、天然油脂など原材料高による消費者向け製品の減益要因（350億円）を補えませんでした。<br />
中国の都市封鎖（ロックダウン）の影響も利益を30億円押し下げました。</p>
<p>資本コストが36億円増えたのもEVAの減少につながりました。<br />
製品在庫など棚卸し資産や生産設備など固定資産が増えましたが、それに見合った収益を得られていません。<br />
2022年12月期の棚卸資産回転率は6.13回と2017年12月期よりも2.40回、固定資産回転率は2.70回と1.19回それぞれ低下しました。<br />
紙おむつやヘアケア用品などが振るわない状況です。</p>
<p>成長軌道を取り戻すため、聖域を設けず改革に乗り出します。<br />
その一つがROICの導入です。<br />
各事業の位置づけと目指す方向を定め、ポートフォリオ管理を徹底。事業ごとに算出したROICを基に採算管理し、現場に改善を促します。<br />
「資本コストを意識して在庫削減や商品開発などに取り組むよう、社員一人ひとりに浸透させる」（同社）</p>
<p>ROICは事業活動のために投じた資金を使ってどれだけ利益を上げたかを示します。<br />
EVAとは率で出すか金額で出すかの違いが大きく、基本的な考え方は同じです。<br />
とりわけ花王は1999年に日本で初めてEVAを導入し、産業界でEVA活用が下火になるなかでもこだわってきました。</p>
<p>それでも花王がEVA一本やりからROICとのハイブリッド型に修正するのは、新型コロナウイルス禍や原材料高、為替の急変動などが相次ぎ、事業をよりきめ細かく運営する必要に迫られているためです。<br />
ROICは要素ごとに分解でき、EVAよりも現場に落とし込んで運用しやすいです。<br />
根来昌一専務執行役員は「事業が広がるなかで事業別管理の弱さが反省点だった。事業別ROICを日々のマネジメントに導入し、資本コストを抑制してEVA改善を目指したい」と話しています。</p>
<p>人事でも新しい風を取り入れます。<br />
2023年3月24日付で社外取締役に味の素の西井孝明前社長を招きます。<br />
西井氏は味の素でROICを活用した構造改革を進め、欧州の動物栄養事業を売却するなど3年間で約1000億円のアセットライト（資産圧縮）に取り組みました。<br />
花王は西井氏について「味の素の企業文化変革と持続的な企業価値向上にリーダーシップを発揮された。（花王の）事業別ROICの活用でも知見に基づく助言・監督を期待している」と話しています。</p>
<p>花王のROICは他社に見劣りしています。<br />
QUICK・ファクトセットによると、直近で7.3%と米プロクター・アンド・ギャンブル（P&amp;G、21%）や英ユニリーバ（18.3%）、ユニ・チャーム（11%）を下回っています。<br />
日用品では加重平均資本コスト（WACC）に7%程度が使われることが多く、花王のROICは企業価値を毀損しかねない水準です。</p>
<p>当面の課題となるのは、値上げの浸透と不採算事業の構造改革です。<br />
2023年12月期はエネルギー費用や紙・段ボールなどの原材料高で120億円のコスト増を見込んでいます。<br />
前期に国内のコンシューマープロダクツ事業で18%の品目にとどまっていた値上げ対象を、今期はすべての品目に拡大します。<br />
「小さい値上げ幅で広範囲に実施することで生活防衛意識が高まる市場に受け入れられる」（根来専務執行役員）ようにするそうです。</p>
<p>不振の紙おむつ事業「メリーズ」は抜本的に見直します。<br />
長谷部社長は「過去に花王の成長をけん引した分野だったが、今後のあり方を考え今期中に決着をつける」と強調しています。<br />
大和証券の広住勝朗シニアアナリストは事業別ROICの導入で「紙おむつなど不採算事業の撤退基準が明確になり改革が進むことを期待している」と話しています。</p>
<p>株価は低迷しています。<br />
足元ではコロナ禍前の2019年末に比べて4割安と、3割高のユニ・チャームと値動きが対照的です。<br />
資生堂も2割安まで底入れしており、花王の出遅れが目立っています。</p>
<p>SMBC日興証券の山中志真アナリストは2023年2月のレポートで「シェアを維持しながら国内の全品目で値上げを実施することの実現性や構造改革の具体性や時期が現時点では不透明で、悪材料出尽くしとは言いがたい」と指摘しています。<br />
改革を着実に進められるかどうか、市場は見極めようとしています。</p>
<p>花王が苦戦していることは、知りませんでした。<br />
大学院の授業でEVAの話をチラッとしたりしていますが、いまだにEVAを使っているところがあるんですね。<br />
経営指標も時代の流れに沿った流行り廃りがありますので、目標とする経営指標は時代の流れにあったものにすべきだと思います。</p>
<p>花王は背水のEVA経営を行っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁が営業職員問題で明治安田生命に立ち入り検査へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-01">2023年03月03日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁が明治安田生命保険に立ち入り検査する方針を固めたことが、先日分かったようです。</p>
<p>明治安田生命保険は2022年に営業職員による着服などの不祥事を公表しました。<br />
営業職員を適切に管理できる体制が整っていたかを調べます。<br />
行き過ぎた節税が問題となっていた「節税保険」の募集状況などもあわせて確認する考えのようです。</p>
<p>明治安田生命保険は2022年6月、東京の新宿支社に在籍していた70歳代女性の元営業職員が顧客の金銭を不正に取得していたと明らかにしました。<br />
被害総額は2,000万円にのぼります。</p>
<p>生命保険協会は、先日、営業職員のコンプライアンス（法令順守）やリスク管理の高度化に向けた「着眼点」をまとめています。</p>
<p>金融庁が生命保険会社に対して立ち入り検査するのは2022年秋のエヌエヌ生命保険以来となります。</p>
<p>おかしなことをしている生命保険会社はどんどん立ち入り検査してほしいですね。きちんとルールを守ったうえで、商品力で競ってほしいと思います。<br />
一方で、保険に入いられる会社や個人の方も、言われるがままではなく、ある程度の知識も必要になってきているのではないかと思います。</p>
<p>金融庁が営業職員問題で明治安田生命に立ち入り検査に入ることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">金融庁がエヌエヌ生命に改善命令！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-19">2023年02月27日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は、先日、行きすぎた節税が問題となっていた「節税保険」を巡り、エヌエヌ生命保険に対して保険業法に基づく業務改善命令を正式に出しました。<br />
節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集活動を問題視し、経営体制の見直しを含めたガバナンス（企業統治）の抜本的な強化を求めました。</p>
<p>問題となったのは「名義変更プラン」と呼ばれる商品です。<br />
法人が契約して保険料を支払い、一定期間後に契約者の名義を法人から個人に切り替えます。<br />
個人が解約して受け取る返戻金は「一時所得」となり、通常の所得よりも税負担が軽くなるのです。</p>
<p>金融庁は節税効果を過度に強調する営業を組織的に展開していたことは不適切とみて、2022年秋ごろからエヌエヌ生命保険に立ち入り検査に入っていました。<br />
節税保険を巡る行政処分は2022年7月に業務改善命令を受けたマニュライフ生命保険に続いて2例目となります。</p>
<p>金融庁はエヌエヌ生命保険に対して経営体制の見直しを含めたガバナンスの抜本的な強化に向けた業務改善計画を3月31日までに提出するよう求めました。<br />
文書では営業部門、コンプライアンス（法令順守）部門、監査部門による3重のリスク管理体制に多数の不備があると指摘しています。</p>
<p>エヌエヌ生命保険は、先日、文書で謝罪し「内部管理態勢の抜本的な強化やコンプライアンスの徹底などに取り組む」としました。</p>
<p>生命保険協会の稲垣精二会長（第一生命保険社長）も同日開いた定例の記者会見で「協会として、顧客本位の業務運営の徹底・強化に努めるよう注意喚起していく」と述べました。</p>
<p>節税保険を巡る当局と生命保険会社の「いたちごっこ」は20年以上に及びます。<br />
2010年代後半には大手生保が相次ぎ商品を投入し、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大しました。<br />
国税庁は2019年6月に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、「ドル箱」状態だった中小企業の経営者向け保険にメスを入れました。</p>
<p>しかしながら、今度は別の抜け穴をついた「名義変更プラン」と呼ばれる商品がマニュライフ生命保険やエヌエヌ生命保険など一部の生保から登場したました。</p>
<p>節税保険を販売すること自体は法令違反ではありません。<br />
それでも万一の事態に備える保険本来の趣旨を逸脱した募集行為を金融庁はかねて問題視してきました。<br />
2022年7月にはマニュライフ生命保険に対して節税保険を巡る業務改善命令を初めて出したのです。</p>
<p>今回、同様にエヌエヌ生命保険にも処分を出したことで、組織的に保険本来の趣旨を逸脱した募集を行っていたと判断した場合には厳しい処置を下す姿勢を改めて明確にしました。<br />
エヌエヌ生命保険は中小企業向け法人保険の「一本足打法」のビジネスモデルを続けてきました。<br />
金融庁幹部は「時間をかけて企業風土を根本的に変えていくことが必要だ」と指摘しています。</p>
<p>節税をうたわないと保険が売れないような保険会社は、残念でならないですね。<br />
名義変更プランは、リスクがあると思い扱っていませんが、普通に考えて無理のあるプランですよね。<br />
早く商品の中身で競い合う業界になって欲しいと思います。</p>
<p>金融庁がエヌエヌ生命に改善命令が出したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">出口欠くコロナ対策のツケで雇用保険料率を0.2%引き上げ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-22">2023年01月24日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、厚生労働省の労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の部会は、先日、雇用保険料率の引き上げを了承しました。<br />
2023年4月から0.2%上げ、労使が負担する保険料率は賃金の1.35%から1.55%に上がります。<br />
新型コロナウイルス禍の雇用下支え策は長期化し、財源枯渇を招きました。<br />
短期集中で対策を講じた欧米各国と異なり、出口を示せないまま支出が膨らみ、副作用を生む構図は原油高対策などほかの危機対応と重なります。</p>
<p>労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%に、0.1%ずつ上がります。<br />
蓄えが底をついたままでは、次の危機時に雇用保険がセーフティーネットとして機能しない恐れがあるからです。</p>
<p>雇用保険制度は保険料を事業主と労働者が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」（二事業）の大きく3つの区分があります。<br />
改定は失業等給付向けの保険料のみで、育休給付と二事業は据え置きます。</p>
<p>コロナ禍の雇用下支え策で莫大な資金を要したことが引き上げ理由です。</p>
<p>従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金（雇調金）はコロナ禍で支給要件を大幅に緩和し、2022年12月9日までの支給決定額が6兆2,000億円を超えました。<br />
雇調金を担う二事業の積み立てがなくなり、本来は別会計の失業等給付の積立金から借り入れる異例の対応を取ったのです。</p>
<p>もともと失業等給付の積立金は潤沢で、保険料率を法定の原則より下げていました。<br />
今回の引き上げで0.8%になれば法定の料率に戻ります。<br />
二事業の料率は0.35%が既に法定水準のため据え置きます。</p>
<p>財政逼迫の危険性はコロナ禍早期から指摘されてきました。<br />
政府も経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）に雇調金を「段階的に縮減」すると明記してきました。<br />
ただし、新たな感染の波などを理由に特例継続を繰り返しました。</p>
<p>政府はようやく2023年1月での雇調金特例の原則終了を決めたものの、二事業の積み立てだけでなく、失業等給付の積立金もコロナ禍前から3兆円以上減っています。</p>
<p>同じように対策が長期化し、支出が肥大化しているのが原油高対策です。<br />
政府は石油元売りなどに補助金を配ってガソリンや軽油などの販売価格の上昇を抑える激変緩和策を講じています。<br />
2022年1月から始め、ウクライナ危機後に延長・拡充しました。<br />
2022年12月までで計3兆1,000億円余りの予算を措置しました。</p>
<p>2022年度第2次補正予算でも補助金の縮小を盛り込みつつ、2023年1月以降も継続するために3兆円を盛り込みました。<br />
電気代と都市ガス代の上昇を抑える激変緩和策も新たに講じ、3兆1,000億円余りを計上しました。<br />
あわせて9兆円を超す国費を投じることになります。</p>
<p>政府は終了時期を明確に示せてはいません。<br />
市場メカニズムを阻害し、脱炭素化に取り組む一方で化石燃料の消費を助長する矛盾もはらんでいます。</p>
<p>エネルギー価格の高騰が日本より顕著な欧州も集中的に対策を打っています。<br />
欧州のシンクタンク「ブリューゲル」の試算によると、2021年9月から2022年11月末までに措置した各国政府予算の国内総生産（GDP）比はドイツが7.4%、イギリスは3.5%、フランスで2.8%となりました。<br />
1～2%程度の日本より大きくなっています。</p>
<p>支援の効果を最大化し副作用を抑えるためには、対策にメリハリを利かせつつ常に出口を見据える姿勢が欠かせません。<br />
正常化が遅れるほど、後にツケを回すことになります。<br />
世界の主要国は既にコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支え策を終了しています。<br />
労働政策研究・研修機構（JILPT）のまとめでは、英米はコロナ禍直後に集中的に下支え策を実施し、2021年中に終了しました。ドイツもコロナ対策としては実質的に2022年6月末に終えました。</p>
<p>世界的に雇用下支え策の縮小や終了による失業率の上昇や倒産の増加が懸念されましたが、JILPTは下支えの縮小による労働市場への負の影響は「報告されていない」と説明し、「むしろ一部の業種で深刻な労働力不足が起きている」と分析しています。<br />
厚生労働省は雇用調整助成金により2020年4～10月の完全失業率を2.1ポイント分抑制したと試算しています。100万人規模の雇用を守ったことになる一方、日本でも足元では人手不足が深刻です。<br />
雇調金によって企業が過剰な労働力を抱える「雇用保蔵」が起きているとの指摘もあります。</p>
<p>100万人の失業を防げば、その分、新規に労働市場に出る求職者は減る面があります。<br />
雇用を過度に守ると人手を必要とする成長分野への労働移動を阻害する副作用をおこしかねません。<br />
経済界からも雇調金への支出に偏るコロナ禍の雇用対策を改め、より人手不足などへの対応を求める声が出ていました。</p>
<p>出口を早めに明確にしてほしいですね。<br />
個人的には、雇調金は早めにやめた方が良かったのではないかと思っています。<br />
上場している飲食店でも、雇調金などをたくさん受け取り、過去最高益を計上しているようなところもありますので、本当に必要なのか疑問がありますし、雇用保険を支払っていない企業等にまで使えるからです。</p>
<p>出口欠くコロナ対策のツケで雇用保険料率を0.2%引き上げることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">低迷する女性社長比率は8.2 ％で過去最高更新も一ケタ台どまり！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-18">2022年12月21日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TabisLandによると、帝国データバンクが発表した「全国女性社長分析調査」結果によると、2022年の女性社長比率は8.2％でした。<br />
統計として遡れる1990年当時は4.5％でしたが、2000年には5.6％、2010年には6.8％と年々緩やかながら上昇傾向で推移しています。<br />
2020年には8％台となり、2022年調査では前年から0.1ポイント上昇し、過去最高を記録しましたが、依然として一ケタ台である状況は変わらず、低水準を打破することはできていません。</p>
<p>女性社長を年齢構成比でみると、「70～74歳」が14.5％で最も高く、2019年から4年連続で最も高くなっています。<br />
2021年時点から1.4ポイント減少も、一方で「75～79 歳」が9.9％と同0.7ポイント増となり、調査開始以降で最多となっています。<br />
60歳以上の女性社長は全体の59.7％を占め、平均年齢は62.9歳となるなど、女性社長の高齢化に歯止めがかかりません。</p>
<p>女性社長比率を業種別にみると、「不動産」が17.2％と、他業種に大きく差をつけ最も高い割合となっています。<br />
次いで「サービス」（11.1％）や「小売」（10.8％）のような、消費者向けのいわゆる「B to C 」業態が中心となっている業種が続き、全体（8.2％）を上回りました。<br />
一方で、「建設」は4年連続横ばいの4.8％で低水準が続き、26年連続で最も低い割合となっています。<br />
また、「製造」も5.5％と低く、24年連続で「建設」に次いで2番目に低くなっています。</p>
<p>就任経緯別でみると、全体的な傾向は前年調査時点と大きくは変わりません。<br />
「同族承継」による就任が50.7％と、全体の半数以上を占めました。<br />
男性社長の40.0％と比較して10ポイント以上高く、女性社長における中心的な就任経緯となっています。<br />
次いで「創業者」が35.2％で、男性社長の40.3％より5.1ポイント低く、前年からもほぼ横ばいです。<br />
創業支援に関する施策がさまざまに出始めているなか、女性の創業に関しても注目されます。</p>
<p>都道府県別では、「沖縄県」が11.6％で最も高く、10年連続でトップでした。<br />
また、以前から女性の活躍が目立つ「徳島県」が同率で並び、18年ぶりのトップとなりました。<br />
その他、10％を上回ったのは6地域を数えました。<br />
一方で、「岐阜県」は5.8％（1,030人／17,859人）と13年連続の最下位となりました。<br />
女性社長割合が低い製造業が多く集まる中部地方では、全体的に低位な傾向にあります。</p>
<p>女性社長の出身大学別では、「日本大学」が前年比23人増の269人となり3年連続で最多となりました。<br />
同大学においても、過去最高の女性社長数となります。</p>
<p>次いで、「慶應義塾大学」（245人、同4人増）がトップと24人差で続き、「早稲田大学」（231人、同5人増）も含め 3つの大学で200人を超えました。<br />
主に首都圏の私立大学が上位を占め、上位10校の顔ぶれは前回調査から変わっていmっせん。</p>
<p>もっと女性の方々に起業していただきたいですね。<br />
男性とは違った視点で、今までになかったようなサービス等を提供できる可能性はかなり高いのではないかと期待しています。<br />
また、働き方についても、女性経営者の方が、出産とか育児とか介護とかに柔軟に対応できるのではないかと思っています。</p>
<p>低迷する女性社長比率は8.2 ％で過去最高更新も一ケタ台どまりであることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">MS&amp;ADが国内生損保で2025年度末までに6,300人削減！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx _3hYqi7He">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-11-26">2022年11月29日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、MS&amp;ADインシュアランスグループホールディングス（HD）は、先日、2025年度（2026年3月期）末までに国内の生損保事業の従業員を6,300人減らすと発表しました。<br />
グループ全体の16%に相当します。</p>
<p>国内は人口減で市場が縮小し厳しさを増しています。<br />
世界で災害が増え保険金の支払いも重荷となります。<br />
人件費を減らし、IT（情報技術）を活用して生産性を高めます。</p>
<p>今回の人員削減は国内損保大手3グループでは過去最大規模になる見通しです。<br />
損保各社は法人向け保険を中心に市場を寡占し、業績は比較的安定していました。<br />
しかしながら、気候変動により国内外で災害が多発し、損保の採算悪化が続く可能性が高まっています。<br />
SOMPOHDが2020年度末までに傘下の損害保険ジャパンで4,000人程度減らしましたが、MS&amp;ADは抜本的なリストラを進めていませんでした。</p>
<p>MS&amp;ADはグループ全体の従業員数が2022年3月末で4万人弱います。<br />
傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険、三井住友海上あいおい生命保険で計6,300人削減し、200億円規模の利益改善効果を見込んでいます。</p>
<p>定年退職による自然減に加え、早期退職を実施し新卒採用も絞ります。<br />
削減対象は全国勤務型の総合職や地域総合職、一般職などの正社員のほか、派遣社員なども含みます。</p>
<p>MS&amp;ADは三井住友海上とあいおいニッセイ同和という2つの損保の中核会社を抱えています。<br />
損保大手3グループのなかでは唯一、2つの中核損保を持つ構造で、経費のだぶつきが課題になっていました。<br />
今期の連結純利益は前期比47%減の1,400億円になる見通しです。</p>
<p>高松ではビルを建て直していましたし、儲かっているのかと思っていましたが、そうではなかったんですね。<br />
同じグループに損保が2つあるのもなぜなのだろうか？疑問に感じていましたが、これも無駄が多いということですね。</p>
<p>MS&amp;ADが国内生損保で2025年度末までに6,300人削減することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">老朽化で移転・建築し新たな物流拠点となる高松市中央卸売市場で青果棟の安全祈願祭！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月24日(月)</time></span></div>
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<p>OHKによると、老朽化に伴って移転、新築される高松市中央卸売市場の青果棟の安全祈願祭が、先日、建設予定地で行われました。</p>
<p>高松市中央卸売市場の青果棟が建設されるのは、香川県高松市朝日町の約5万平方メートルの敷地です。</p>
<p>安全祈願祭には関係者約40人が集まり、高松市の大西市長らがくわ入れをして工事の安全を祈願しました。</p>
<p>青果棟は、高松市が総事業費約100億円をかけて移転、新築するもので、延べ床面積は、約2万平方メートル、鉄骨造の地上2階建てとなります。</p>
<p>品質管理を徹底できる閉鎖型の建物で物流の効率化を図る導線が特徴です。</p>
<p>また、見学者用のスペースも設けられます。</p>
<p>高松市中央卸売市場の青果棟は、2024年度末の供用開始を目指しています。</p>
<p>個人的には、仕事で関りがあるので、賃料などが大幅に上がらないのだろうか、移転のコストも結構かかるのではないかなどと思っているのですが、移転する以上、良い施設となってほしいですね。<br />
一方、最近流行っている『うみまち商店街』はどうなるのだろうか？と思いますが。</p>
<p>老朽化で移転・建築し新たな物流拠点となる高松市中央卸売市場で青果棟の安全祈願祭が行われたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">こんなにあるよ2022年10月の社名変更！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月21日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、2022年度下期入りの10月に合わせて、社名変更する上場企業は15社を数え、年度初めの4月の13社を上回る盛況ぶりです。<br />
その顔ぶれはどうなっているのでしょうか？</p>
<p>10月の社名変更組で最大のビッグネームといえば、セイコーホールディングスです。<br />
10月1日付で「セイコーグループ」に改めました。<br />
社名変更は15年ぶりです。<br />
持ち株会社体制は変わらないものの、グループとしての一体性を高め、司令塔としての位置づけを明確にするのが狙いのようです。</p>
<p>実は、持ち株会社を意味する「ホールディングス」を外し、「グループ」に取り換える例はここへきて目立ちます。<br />
三菱ケミカルホールディングス、コナミホールディングスは、2022年7月、それぞれ「三菱ケミカルグループ」、「コナミグループ」として再スタートしました。</p>
<p>また、9月には、9つの上場子会社を抱えるGMOインターネットがグループ経営を一段と加速するとして、「GMOインターネットグループ」に変更しました。<br />
ソニー、楽天は2021年4月に持ち株会社制に移行しましたが、その際、ホールディングスを使わず、グループを新社名に採用しました。</p>
<p>SNS大手のミクシィは2022年10月1日をもって「MIXI」に変更しました。<br />
企業として一貫性のあるブランドを浸透させ、国内外での信用力を高めるため、ロゴ表記と社名表記を統一しました。</p>
<p>同社は笠原健治氏（現取締役ファウンダー・上級執行役員）が東大在学中の1997年に求人情報サイトの事業を立ち上げたのが始まりです。<br />
2004年にSNS「mixi」の運営を始め、2006年にミクシィに社名変更しました。<br />
現在ではゲームアプリ「モンスターストライク」が稼ぎ頭となっています。</p>
<p>100年間守り続けてきた社名を変更したのは工作機械メーカーの滝澤鉄工所です。<br />
海外事業の拡大を見据え、「TAKISAWA」としました。<br />
同社は1922（大正11）に大阪市で誕生し、1966年に本社を主力工場を置く岡山市に移しました。</p>
<p>手芸専門店を展開する藤久ホールディングスは、今2022年2度目の社名変更となりました。<br />
持ち株会社化に伴い1月に藤久ホールディングスを発足させましたが、7月に手芸出版・教育の日本ヴォーグ社（東京都中野区）を子会社化したのを受け、10月1日に「ジャパンクラフトホールディングス」に改めました。<br />
手芸を通じた「手づくり文化の継承」を理念に掲げています。</p>
<p>もっとも、持ち株会社制に移行するケースでは「ホールディングス」を用いるケースが主流であることには変わりありません。</p>
<p>マンション分譲を主力とするタカラレーベンの新社名「MIRARTHホールディングス」はMirai（未来）とEarth（地球）を組み合わせたもので、人と地球の未来を幸せにする企業へ進化していく決意を込めています。</p>
<p>遊技機事業のフィールズは、10月3日付で、「円谷フィールズホールディングス」としました。<br />
フィールズは2010年に、代表作のウルトラマンシリーズなどで知られる円谷プロダクションを傘下に収めています。<br />
持ち株会社化を機に、「円谷」の名前を前面に押し出し、コンテンツビジネスの展開にアクセルを踏み込みます。</p>
<p>最近では、『●●グループ』が増えていますね。<br />
『●●ホールディングス』は、あまり印象が良くないのかもしれませんね。<br />
結構、社名は大事だと思いますので、色々とコストはかかるかもしれませんが、変えてみるのも良いかもしれませんね。</p>
<p>こんなにあるよ2022年10月の社名変更について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">かっぱ寿司社長の営業秘密持ち出しで浮かぶ構図！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-15">2022年10月19日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイト元社長、田辺公己容疑者（46）ら3人が逮捕された不正競争防止法違反事件で、田辺元社長が競合する「はま寿司」の営業情報など多数のデータを持ち出していた疑いがあることが、先日分かったようです。<br />
田辺元社長が転職前に秘密保持の誓約書に署名していたことも判明しました。<br />
警視庁は田辺元社長が違法性を認識していた可能性があるとみて調べています。</p>
<p>関係者によると、幹部人材を募集していたカッパ・クリエイトの親会社、コロワイドに人材仲介会社から田辺元社長の紹介があったのは2020年7月中旬です。<br />
2度の面接を経て、2020年8月26日に採用の内定を通知しました。</p>
<p>田辺元社長は2020年9月中旬、ゼンショーHDに退職の意向を伝え、9月下旬から有給休暇を取得しました。<br />
職務で知った情報を外部に漏らさないとする秘密保持の誓約書に署名していました。<br />
元部下にはま寿司の内部データのファイルを外部サーバーにアップロードさせたのは、9月末ごろだったとされています。</p>
<p>データはその後、USBメモリーに移され、田辺元社長の手に渡ったとみられます。<br />
カッパ社への入社は11月1日でした。</p>
<p>元部下がアップロードしたデータには、営業に関する情報など多数のファイルが含まれていたそうです。<br />
警視庁はこの中で営業秘密と認定した仕入れに関する2つのファイルが不正競争防止法違反にあたると判断したもようです。</p>
<p>田辺元社長は転職後、同社商品企画部長で同法違反容疑で逮捕された大友英昭容疑者（42）とデータを使い、商品原価を比較した表を作成するなどした疑いがあります。</p>
<p>データの持ち出しが発覚したのは、田辺元社長が別ルートで情報を入手していたことがきっかけです。<br />
ゼンショー側は、元社長が2020年11～12月に元部下からはま寿司の売り上げデータをメールで受け取った疑いがあることを把握し、2021年2月に警視庁に相談していました。<br />
社内調査の過程で、営業秘密にあたる仕入れデータの持ち出しも浮上しました。</p>
<p>関係者によると、田辺元社長は逮捕後の調べに対し、仕入れデータの取得などを認めたうえで「不正競争防止法はよく知らなかったが、社内ルールに違反していることは認識していた」などと話しているそうです。</p>
<p>検察当局は今後、田辺元社長だけでなく、法人としてのカッパ社についても社内の共有状況などを調べたうえで、起訴するかどうか判断するとみられます。</p>
<p>営業秘密侵害を巡っては、情報の持ち込みを受けた企業が流出元から損害賠償を求められることもあります。</p>
<p>楽天グループの携帯子会社、楽天モバイルに転職したソフトバンクの元社員が高速通信規格「5G」の技術情報などを持ち出したとして不競法違反容疑で逮捕された事件では、ソフトバンク側が2021年5月、1,000億円規模の損害賠償請求権が存在すると主張し、その一部として10億円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしました。</p>
<p>営業秘密侵害事件に詳しい岡本直也弁護士は「転職先に前職の情報を持ち込むケースは増えている。企業は刑事、民事両方の責任を問われるリスクが潜むことを自覚し、持ち出しや安易な他社情報の使用を防ぐ対策や社員教育を徹底する必要がある」と話しています。</p>
<p>ちなみに、警視庁は2022年9月30日、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの元社長、田辺公己容疑者（46）や同社幹部ら3人を不正競争防止法違反容疑などで逮捕しました。<br />
田辺元社長の逮捕容疑は、ゼンショーホールディングス（HD）に在籍していた2020年9月末ごろ、過去に取締役を務めた子会社、はま寿司の内部データを不正に取得し、カッパ社への転職後に業務で使用するなどした疑いです。<br />
データは食材の仕入れ価格や取引先に関するもので、警視庁は「営業秘密」にあたるとみて捜査し、カッパ社にも両罰規定を適用し、書類送検した。<br />
不正競争防止法は企業の営業秘密を不正に取得して持ち出す行為などを禁止しています。<br />
不正な利益を得る目的で営業秘密の持ち出しなどをした場合、懲役10年以下か罰金2千万円以下、またはその併科となります。</p>
<p>同業他社に移る場合、このような取引がないが疑われるのは目に見えていると思いますが、脇が甘いというか、経営者にはふさわしくない方なんでしょうね。<br />
これだけ、『コンプライアンス』が叫ばれている時代に、このような方を採用するわけですから、親会社もどうなのかなぁと思います。<br />
業界4位で、上位3社に大きく引き離されているため、焦りはあったのでしょうが、業績を回復させる方法がまったく間違っていたということですね。<br />
改めて、経営者にはモラルや資質が必要だなぁと思った1件でした。</p>
<p>かっぱ寿司社長の営業秘密持ち出しで浮かぶ構図について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">畜産大手の民事再生法申請の影響で子牛の引き取り手がいない！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-09">2022年10月17日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>マイナビ農業によると、畜産大手として知られる神明畜産株式会社（東京都東久留米市）とその関連会社2社が民事再生法の適用を申請しました。<br />
神明畜産は全国で豚や牛の飼育・加工・販売を行っており、全国の畜産業者への影響は小さくないようです。<br />
特に、酪農家にとってはオスの子牛の買い手でもあり、神明畜産の不在によって子牛の価格低迷にも拍車がかかっています。</p>
<p>「神明畜産が子牛を買ってくれなくなって、本当に困っている」と語るのは、北海道の大規模牧場である農事組合法人Jリード代表の井下英透さんです。<br />
酪農家への政府の支援策について酪農家の意見を聞こうと連絡したようですが、「それどころではない」と口にした言葉がこれです。</p>
<p>神明畜産株式会社とその関連会社である株式会社肉の神明、共栄畜産有限会社は2022年9月9日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、監督命令を受けました。<br />
その負債は3社合計で574億6,900万円にのぼります。</p>
<p>全国的に豚や牛の繁殖・育成・加工等の事業を展開していた神明畜産グループが、北海道釧路地方の白糠町にある「釧白（せんぱく）食肉コンビナート」では約1万5,000頭の肉牛を飼養し、積極的に地元酪農家で生まれる子牛を買い取っていました。<br />
しかしながら、2022年のお盆明けごろから神明畜産の買い取りがストップし、倒産がささやかれるようになっていたようです。</p>
<p>乳牛が乳を出すためには、子牛を生まなくてはなりません。<br />
生まれた子牛がメスならば将来の乳牛とするため酪農家のもとに残り、オスならば肉牛の肥育農家に買い取られます。<br />
こうしたオスの子牛の販売も酪農家の収入の柱の一つなのですが、子牛の引き取り手がいないとなると、減収となってしまいます。<br />
井下さんが経営する農業法人Jリードでも、月30～40頭ほどの子牛を売って500万円ほどの収入になっていましたが、今ではそれがほぼゼロになったそうです。</p>
<p>このところ、肥育農家の子牛の買い控えも見られるようになっており、子牛の価格がどんどん下がっています。<br />
実際、ホクレン釧路地区家畜市場での昨年（2021年）8月のホルスタイン初生オスの出場数は829頭、うち826頭が取引成立、平均価格は9万1,162円でした 。<br />
一方、今年（2022年）8月は、出場数564頭のうち売買が成立したのは492頭、平均価格は2万5,371円です。<br />
さらに神明畜産の経営破綻で、今はすでに値が付かない状況で、井下さんによると「市場外では子牛のミルク代をつけてくれればタダで引き取ってもいい、と言われることもある」そうです。</p>
<p>肥育農家が子牛を買わない理由は、飼料価格の高騰です。<br />
配合飼料の価格は2022年7月度で、1トンあたり10万円を超え、2年前の2倍近くの価格となっています。<br />
子牛を買い取れば育てなければなりません。<br />
しかしながら、育てるにはもちろん飼料が必要となり、その費用が賄えないのです。<br />
子牛が売れなければ、酪農家自身が引き取ることになります。<br />
経営が苦しい中、子牛を育て続けることは難しく、処分せざるを得ない場合もあるようです。</p>
<p>政府は2022年9月20日、飼料価格高騰緊急対策を発表しました。<br />
配合飼料価格安定制度による補てん金とは別に、生産コスト削減等に取り組む生産者に対して補填金を交付することや、2022年4月から10月までのコスト上昇分の一部の補填金（経産牛1頭当たり、都府県1万円、北海道7,200円）を支給することなどを決めました。<br />
この支援策について、十勝酪農法人会の副会長でもある井下さんは、「この支援では、ゼロが一つ足りない。乳価もあと50円は上げてもらわないと、十勝の酪農家はとてもやっていけない」と、周囲の酪農家の窮状について訴えています。<br />
また、「肥育農家が子牛を買わない状況が続けば、1年半後ぐらいに食肉になる牛が少なくなり、肉の価格にも影響が出るのでは」とおっしゃっています。</p>
<p>今後も飼料価格の高騰は続くと見込まれ、危機の収束がいつになるかの見通しはつきません。<br />
この危機に耐えられず倒産してしまう畜産関係者が続出すれば、食卓への影響は非常に大きいです。<br />
この状況の打開のため、政府の一刻も早い適切な対応が望まれています。</p>
<p>畜産業のことをほとんど知らなかったのですが、大変な状況なんですね。<br />
様々なコストが上がってきているなか、特定の業種のみ補助金とかを出すというのが良いか悪いかは別として、国として、どう支援していくかを明確にして欲しいですね。<br />
最近の物価上昇に加え、2023年あたりから、いわゆるコロナ融資の返済がスタートしますので、業績が悪化するところ、借入金を返済できないところが、たくさん出てくるはずです。<br />
個人的には、すべてを守るというスタンスではなく、退場すべきところは退場してもらって、新たに事業を始められるような環境を作ることが、いわゆるゾンビ企業を増やすだけの結果にならないので良いのではないかと考えています。</p>
<p>畜産大手の民事再生法申請の影響で子牛の引き取り手がいないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">freeeが法人向け先行投資重く年初来安値！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-09">2022年10月14日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、先日の東京株式市場で、クラウド会計ソフトのfreee株が一時、前営業日比6%安の2,484円と年初来安値を付けました。<br />
法人向けサービスへの投資先行に伴う業績低迷が嫌気されているようです。<br />
世界的な金利上昇で、成長株とみなされているfreee株の割高感も意識されました。</p>
<p>freeeの2022年6月期決算は、最終損益が116億円の赤字（前の期は27億円の赤字）と赤字幅が拡大しました。<br />
2023年10月に企業間での請求書を電子化する「インボイス（税額票）」制度が始まるのを前に、これまで主要顧客だった個人事業主だけではなく法人向けサービスを強化しており、開発費用がかさんでいます。</p>
<p>freeeのPBR（株価純資産倍率）は約4倍と高水準です。<br />
最終赤字ということもあり、金利上昇局面では割高感が意識されやすくなります。<br />
freeeの外国人持ち株比率は2022年6月末時点で6割近くと高水準で、海外投資家の売りが広がりやすかった面もあるようです。</p>
<p>ただし、手元資金から有利子負債を差し引いたネットキャッシュが400億円以上あり、競合のマネーフォワード（約145億円）と比較して投資余力はあります。<br />
ソフトウエアをクラウドで提供するSaaS（サース）企業の多くが投資を抑える中、投資を継続するfreeeには「売り上げ拡大の余地がある」（いちよし経済研究所の伊藤研一氏）との指摘もあります。</p>
<p>公認会計士・税理士としては、freeeを使っていません（理由はあえて書きませんが。）が、いつになったら黒字になるのだろうか？とかよく思っていますし、PBRが約4倍もあるんだという感じです。<br />
会計ソフト系の会社は、インボイス制度や電子帳簿保存法などで、しばらくは伸びるのではないかと思っていますが、投資も結構かかりますし、色々なところは参入してきていると思いますし、厳しいということなんでしょうね。</p>
<p>freeeが法人向け先行投資重く年初来安値を付けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スノーピークが山井梨沙氏の社長辞任に伴う誹謗中傷に「法的措置」へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-02">2022年10月07日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>ORICON NEWSによると、アウトドアメーカー「スノーピーク」は、先日、同社の代表取締役社長執行役員だった山井梨沙氏の辞任にともない、ネット上で同社への悪質な誹謗中傷や、不正確・虚偽の内容を含む記事の掲載が相次いでいるとし、これらに対する「法的措置を講じる準備を進めている」と発表しました。</p>
<p>スノーピークは、先日、山井梨沙氏が社長を辞任し、父親である山井太会長が社長を兼務すると発表しました。<br />
山井梨沙氏からは「既婚男性との交際及び妊娠を理由として」辞任したいとの申し入れがあったとしていました。</p>
<p>先日、「誹謗中傷等に対する法的措置について」と発表された文書で同社は、「当社の2022年9月21日付『代表取締役社長執行役員山井梨沙の辞任と代表取締役社長執行役員の交代について』（以下『本件公表』といいます。）に端を発して、インターネット上のメディアのコメント欄、Web上の掲示板、SNS等において、本件公表とは無関係の当社、当社ロゴ、当社製品、当社役員及び関係者等の社会的評価を毀損する、悪質な誹謗中傷、不正確・虚偽の内容、誤解を招く内容等を含む記事の掲載・投稿が行われております」と報告しました。</p>
<p>その上で「当社は、これらに対して、発信者情報開示請求、名誉権に基づく妨害排除請求（削除請求）、名誉棄損等を含む刑事告訴や被害届の提出、その他民事上の損害賠償請求等といった法的措置を講じる準備を進めており、また、今後、同様の記事の掲載・投稿がなされたものについても、かかる法的措置により毅然とした対応を取って参ります」と発表しました。</p>
<p>一方、「当然ながら、当社製品のユーザーの皆様、株主の皆様、お取引様その他多くの関係者の皆様より様々なご叱責を頂いており、当社は、これを真摯に受け止め、深く反省する所存です。また、このような状況下においても、当社及び当社製品への変わらぬ支援やご愛顧の声も多く寄せて頂いており、皆様の期待に応えられるよう、誠心誠意、役職員一丸となって当社及び当社グループへの信頼回復に努め、また、引き続き魅力的な製品やサービスを提供して参る所存です」と説明しています。</p>
<p>「当社への叱咤激励を逸脱した、当社・当社製品又はこれらへの信頼・イメージの低下に繋がる当社役員・関係者等への悪質な誹謗中傷等を含む記事の掲載・投稿に対しては、企業・個人を問わず、上記の通り、然るべき法的措置を行うための準備・検討を進めており、今後も、かかる方針に基づき厳正に対処して参ります」とし「当社と致しましては、関係者の皆様にご心配をお掛け致しておりますことを心よりお詫び申し上げるとともに、当社の上記方針につきご理解を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけています。</p>
<p>個人的には、このようなケースは社長が男性だった場合はどうなのだろうか？とか、公になる前に自ら辞任したことは潔い方だなぁと思いますが、世間一般的には、良しとしない方が多いんでしょうね。<br />
誹謗中傷などがダメなことは、言うまでもありません。<br />
同じ日に新聞などに出ていたエネオスHDの前会長や元プロ野球の投手などもそうですが、それなりの地位にある方は、仕事だろうとプライベートだろうと、常に、盗撮や盗聴がされていると思い、その行為が良いか悪いかは問わず、そこまでのプロセスがどうだろうと、周りから批判されるような行動をしてはいけないと改めて感じた1件でした。<br />
結果として、ご本人のみならず、企業の信用やブランド力なども毀損してしまうわけですから。</p>
<p>スノーピークが山井梨沙氏の社長辞任に伴う誹謗中傷に「法的措置」を取ることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">エネオスHD杉森前会長の辞任理由は「女性へのわいせつ行為」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-25">2022年10月03日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、石油元売り最大手、エネオスホールディングス（HD）は、先日、杉森務前会長（66）が女性へのわいせつ行為などを理由に辞任したとする週刊新潮のニュースサイトの報道を認めました。<br />
エネオスHDは、2022年8月、辞任の理由を「一身上の都合」と説明していました。</p>
<p>報道によると、杉森前会長は、2022年7月、那覇市の飲食店で接客をしていた女性にわいせつ行為をして、肋骨を折るけがを負わせたようです。<br />
エネオスHDは、被害者の弁護士から連絡を受けて、社内調査を行い、事実を認定しました。</p>
<p>斉藤猛社長が辞任を勧告し、杉森氏が受け入れたそうです。<br />
エネオスHDは辞任理由を公表しなかった理由について、「被害者のプライバシー保護を最優先した」としています。<br />
現時点で杉森前会長の辞任について記者会見を開く予定はないそうです。</p>
<p>エネオスHDは「人権尊重、コンプライアンス徹底を経営の最優先事項と位置づけているにもかかわらず、元会長自らがこれに背く行為を行ったことは極めて遺憾だ」とコメントしています。</p>
<p>会長がこのようなことをするわけですから、経営陣を一新しないと、組織としてだめかもしれませんね。<br />
ちょうど、この件とスノーピークの件とが新聞とかに出た日に、たまたま上場企業の役員の方々とお会いしていましたが、仕事でもプライベートでもきちんとしている方でないと、上場企業のみではありませんが、特に上場企業の役員はつとまらないと思った1件でした。</p>
<p>エネオスHD杉森前会長の辞任理由は「女性へのわいせつ行為」だったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フリーランス保護へ法整備！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-25">2022年09月28日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府は組織に属さずフリーランスとして働く人を保護する法整備について、先日、意見募集（パブリックコメント）を始めました。<br />
一方的な契約変更や買いたたきといった不公正な取引から守るため、発注する事業者に業務を書面で示すことなどを義務付けます。</p>
<p>業務契約について報酬の金額や納期、仕事の範囲といった内容を書面やメールで示すように義務付けます。<br />
立場が強い発注者が後から変更できないようにします。<br />
禁止行為が明らかになれば、国が発注者に是正するよう勧告、指導ができます。</p>
<p>発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律に下請法があります。<br />
発注者側が資本金1,000万円超の企業であることが要件です。<br />
資本金1,000万円以下の小規模な事業者は取り締まり対象にならず、抜け穴となっていました。</p>
<p>下請法改正案を2023年通常国会に提出することも検討しましたが、時間を要するのが難点でした。<br />
育児・介護や出産などとの両立を支援する措置と合わせた新たな法案をつくります。<br />
秋の臨時国会に提出し、早期に施行をめざします。</p>
<p>内閣官房によると、2020年時点で国内では462万人がフリーランスで働いています。<br />
営業や講師・インストラクター、デザイン制作、配送・配達など幅広いです。</p>
<p>連合が2021年10月にインターネットで調査したところ、フリーランスの4割近くが過去1年で「トラブルを経験した」と回答しました。<br />
「報酬の支払い遅延」「一方的な仕事内容の変更」「不当に低い報酬額の決定」が上位に挙がっています。</p>
<p>こういうことも大事ですが、2023年10月1日からスタートするいわゆるインボイス制度のことも考慮したうえで、法整備を考えないといけないと思います。<br />
フリーランスの方のうち、どれくらいが消費税の免税事業者なのか分かりませんが、免税事業者のままだと、インボイス制度導入に伴って、取引がなくなってしまうかもしれませんから。<br />
あとは、下請法も早く改正した方が良いのではないかと思います。<br />
上場企業でも、どんどん減資をしている時代で、あまり資本金の額自体に意味がないようになってきていると思いますので。</p>
<p>フリーランス保護へ法整備がなされることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「仕組み債」の個人販売を巡り金融庁が地銀系証券会社に警鐘！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-11">2022年09月14日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、金融庁は2022事務年度（2022年7月～2023年6月）の金融行政方針で、リスクが高く安定的な資産形成に向かない「仕組み債」を個人に販売する金融機関に警鐘を鳴らしました。</p>
<p>特に、グループに証券子会社を持っている地銀の販売する金融商品の4分の1が仕組み債だったことが判明しています。</p>
<p>継続するかどうか判断を迫り、必要ならば立ち入り検査も辞さない構えのようです。</p>
<p>仕組み債は安全なイメージが強いものの、デリバティブ（金融派生商品）を組み込んだハイリスク商品です。<br />
金融庁にも「顧客にふさわしくない商品を金融機関が販売しているといった相談が寄せられている」ようです。<br />
仕組み債を名指しした上で、「理解が困難な上、実際にはリスクやコストに見合う利益が得られない場合がある」と問題視しています。</p>
<p>金融庁は販売を継続するかどうか判断を迫ります。<br />
取り扱いを継続する場合は、「どのような顧客を対象にどのような説明をすれば顧客の真のニーズを踏まえた販売となるのか」を聞き取ります。</p>
<p>証券子会社を持つ27の地銀・グループは取り扱う金融商品の23%（2022年3月期時点）が仕組み債でした。<br />
仕組み債は手数料が高く、収益性の高い商品です。<br />
「販売会社の営業姿勢が顧客が選択する金融商品に影響を及ぼしている可能性も否定できない」と指摘しています。<br />
卸売りする外あ資系証券会社にも監視の目を広げるようです。</p>
<p>過去からそうだと思いますが、銀行は、顧客のためにではなく銀行に都合の良いものを提供したり、業績が悪くなると、手数料が高い商品を販売していると思います。<br />
僕自身は、この記事の仕組み債には安全なイメージが強いというのはむしろ逆のイメージを持っていますし、銀行で金融商品は買わない（買おうと思わない。）のでよく分かりませんが、販売している方自身が投資の経験があるのか疑問がありますし、商品のことを顧客にきちんと説明できるほど理解しているのかという点にも疑問があります。<br />
金融庁には頑張っていただいて、手数料のために販売している商品をなくしてほしいですね。</p>
<p>「仕組み債」の個人販売を巡り金融庁が地銀系証券会社に警鐘を鳴らしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">メタとTikTokが法務省の要請に応じて登記！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-04">2022年09月09日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、海外IT（情報技術）大手が法人登記していない問題で、法務省は先日、登記を求めてきた48社の過半数が手続きをしたと発表しました。</p>
<p>日本経済新聞が、先日確認したところ、新たにアメリカのメタ（旧フェイスブック）と、動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の販売元の登記が確認できたようです。</p>
<p>海外本社の登記が進めば訴訟などの手続きがしやすくなります。<br />
政府は海外IT企業の実態把握を狙っています。</p>
<p>法務省の要請を受け、メタ（旧フェイスブック）も日本で本社を登記しました。<br />
日本の会社法は、国内で継続的なビジネスをする外国企業に、日本法人だけでなく海外本社も登記することを義務づけています。<br />
法務省と総務省は、2022年3月、電気通信事業法で事業を届け出ていた48社に登記を要請しました。</p>
<p>48社のうち、アメリカのグーグルやアメリカのマイクロソフトは2022年7月末までに登記を終えました。<br />
メタやアメリカのツイッターは未登記の状態でした。</p>
<p>法務省はなお未登記が続く会社に、8月22日までに登記申請しないと罰則の手続きに移ると通告していました。<br />
通告も踏まえてメタは登記を完了させ、ツイッターも登記を申請したもようです。</p>
<p>メタは、2022年4月時点では日本経済新聞の取材に「日本国内で継続的なビジネスをしていない」と答え、登記義務違反はないとの考えを示していました。<br />
その後の法務省との協議を踏まえて、方針を変えたとみられます。</p>
<p>TikTokはシンガポール法人が登記義務違反を指摘されていましたが、2022年7月下旬に登記を済ませていました。</p>
<p>法務省によると、2022年8月22日時点で28社が登記完了または申請済みとなり過半が要請に応じました。</p>
<p>期限の2022年8月22日までに対応しなかった7社について法務省は、罰則の手続きを取るよう裁判所に通知する方針です。<br />
法務省は2022年6月末にも別の7社を罰則の手続きに移しましたが、うち1社はその後登記をしました。</p>
<p>その他の外国企業は電気通信事業の廃止を総務省に届け出て、登記義務がかからない状態になりました。</p>
<p>未登記だと、インターネット上での中傷などの被害者が裁判を起こす際に海外に訴状を送る手間がかかります。<br />
登記があれば日本の代表者宛てに訴状を送れば済み、利用者の負担は軽くなります。</p>
<p>メタの「日本国内で継続的なビジネスをしていない」という答えもどうなのかと思いますね。<br />
法務省には厳しい態度でのぞんで欲しいですね。</p>
<p>メタとTikTokが法務省の要請に応じて登記をしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">登記情報提供サービスは省令変更に「反対」多く代表者住所の表示を継続へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-04">2022年09月08日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東京商工リサーチによると、法務省は、インターネットの「登記情報提供サービス」で会社代表者の住所を一律で非表示とする省令案を転換しました。<br />
これまでどおり表示します。</p>
<p>代表者住所を非表示とする省令案は2022年2月に公示され、9月1日に施行される予定でした。<br />
しかしながら、パブリックコメントで反対意見が多く、一転して方針を転換しました。</p>
<p>省令案では、法務局で取得する法人登記には代表自宅が記載されるものの、「登記情報提供サービス」で登記情報を取得した場合、代表者の住所が非表示になる予定でした。<br />
個人情報の保護を目的としていましたが、「現在の法律実務等に与える影響が大きい」や「詐欺的な人物等が関与する企業との取引を排除するために必要」、「政府が唱えるDX等と反対の施策であり、紙ベースの情報に依存することになる」など、パブリックコメントで反対意見が噴出していました。</p>
<p>施行直前の省令案が変更されるのは異例です。<br />
なお、ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者などの住所非表示は、予定どおり9月1日から開始されます。</p>
<p>公認会計士・税理士という職業柄、いわゆる登記簿謄本を目にする機会はそれなりにあります。<br />
僕自身も、代表取締役の住所を登記しないといけないことに疑問をいだいていました。<br />
有価証券報告書では、かなり前から、大株主の状況で、個人の場合は、住所は市町村前までで良いことになっていますから。</p>
<p>登記情報提供サービスは省令変更に「反対」多く代表者住所の表示を継続することになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">利払い猶予で延命している「ゾンビ企業」は16.5万社か？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-09-01">2022年09月02日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、帝国データバンクは、先日、利払いの負担を事業の利益で賄えないにもかかわらず、営業を継続している「ゾンビ企業」に関する初の調査結果を公表しました。<br />
ゾンビ企業は2020年度時点で約16万5,000社にのぼり、前の年度から約1万9,000社（13%）増えたことが分かったようです。<br />
新型コロナウイルス禍の影響で、全体の1割強もの企業が金融機関からの返済猶予などにより延命している実態が明らかになりました。</p>
<p>ゾンビ企業の定義は営業利益や受取利息の合計を支払利息で割った数値である「インタレスト・カバレッジ・レシオ（ICR）」が3年以上にわたり1未満であり、かつ設立から10年以上たった企業としました。</p>
<p>帝国データの企業財務データベースで3年連続でICRが判明している企業のうち、ゾンビ企業の定義に該当するのは2020年度時点で11.3%にのぼりました。<br />
この割合を、帝国データの調査で経営実態があることが確認できている約146万6,000社に当てはめることで、20年度時点のゾンビ企業数を約16万5,000社と試算しました。</p>
<p>2019年度以前も同様に試算したところ、ゾンビ企業はリーマン・ショックを経て2011年度には27万社に増えましたが、その後は年々減少し、2016年度以降は14万社台で推移しました。<br />
2020年度は明らかに増加しており、新型コロナ禍を受けた資金繰り支援策で企業の債務が増えた影響とみられます。</p>
<p>2020年度時点のゾンビ企業を業種別でみると、建設が34%と最も多く、製造（20%）、卸売（19%）、サービス（10%）が続きました。<br />
従業員数別では「5人以下」の企業が31%、「6～20人」が37%で、20人以下の中小・零細企業で約7割を占めました。</p>
<p>足元では円安による原油・原材料価格の高騰や、供給網の混乱など、企業を取り巻く環境は不透明感が増しています。<br />
それを軽減するための金融支援策で「当面はゾンビ企業の延命が続くことが予想される」（帝国データ）。<br />
もっとも、将来はコロナ融資の返済や後継者不在などから、経営に行き詰まる企業が徐々に増える恐れがあります。</p>
<p>2023年から、いわゆるコロナ融資の返済据置期間が終わり、返済が始まると言われていますが、返済できないところがたくさん出てくるでしょうね。<br />
国として再び何らかの方法で延命させるのか、返済できないところは潰して国が何らかの手当をするのか分かりませんが、個人的には後者の方がいいのかなぁと思っています。<br />
延命にはそれなりのお金が必要だと思いますが、延命させて将来的に返済できるようになる確率はかなり低いと推測され、リスタートのところの手当てをした方が、将来的な日本経済のためにも良いのではないかと考えています。</p>
<p>利払い猶予で延命している「ゾンビ企業」は16.5万社か？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ほっかほっか亭がエネルギーサーチャージを導入！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-27">2022年09月01日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、ハークスレイが全国にチェーン展開する「ほっかほっか亭」が2022年8月から大阪府内の4店舗で、弁当1点につき10円（税込）を上乗せする「」の試験導入を始めたそうです。<br />
光熱費の高騰に伴う措置です。</p>
<p>この「サーチャージ」ですが、航空運賃では以前から知られていますが、普通の値上げとは違うのでしょうか？</p>
<p>ほっかほっか亭は毎日新聞の取材に対し、「食材や人件費などは企業努力でなんとか吸収するが、急騰するエネルギー価格への対応は困難になっている」と導入理由を説明しています。<br />
一般に知られる航空運賃のサーチャージも同じ考え方です。<br />
航空燃料の急騰は航空会社の努力ではいかんともし難いため、運賃とは別建てで徴収が認められているのです。</p>
<p>この燃料サーチャージを、最初に導入したのは海運業界です。<br />
1970年代の石油ショックで原油価格が高騰すると、運送料金で燃料代が賄えないケースが当たり前になり、そこで、船舶の燃料価格相場に連動したサーチャージが導入されました。</p>
<p>航空業界に導入されたのは、意外と最近の話です。<br />
1990年の湾岸戦争以降に原油価格が高騰したのを受けて、1997年に国際航空運送協会（IATA）が燃料サーチャージ制度を認可し、2001年から導入されています。<br />
最も身近な航空運賃のサーチャージは、21世紀に入ってから課金されるようになったのです。</p>
<p>サーチャージが一般の値上げと違うのは、値上げの根拠となる事象が消えれば課金されなくなることです。<br />
ほっかほっか亭の場合、電気代やガス代などが値下がりすれば、サーチャージは0円となるはずです。</p>
<p>一方、通常の値上げは外部環境が変わっても、同業者との価格競争が起こらなければ据え置かれるケースがほとんどです。<br />
つまり、ほっかほっか亭弁当のサーチャージによる値上げは、光熱費の下落に伴い解消される可能性もあるのです。</p>
<p>燃料以外にもサーチャージは存在します。<br />
急激な為替変動に伴う差損を荷主や乗客に転嫁する「為替変動サーチャージ」や、利用が集中する時期に課す「繁忙期サーチャージ」、紛争地域を航行する船舶や航空機の利用者に上乗せされる「戦争リスクサーチャージ」などです。</p>
<p>商品の内容量を減らして価格は維持する「ステルス（見えない）値上げ」に比べれば、一般消費者にも一目で分かるサーチャージの方が「明朗」とも言えます。</p>
<p>日常で消費する商品やサービスで、一時的な「緊急避難」として光熱費の高騰を補てんするエネルギーサーチャージは定着するのでしょうか？<br />
ほっかほっか亭の全店舗で導入できるかどうかが最初の関門になりそうです。</p>
<p>日本では色々なものの値段が上がっているので、業績が悪化し、その分を価格に転嫁する必要がある状況だと思いますが、やり方としてはいいかもしれませんね。<br />
値上げをしないといけないのは明らかでしょうか、給料のアップが伴っていないので、値上げに対して抵抗がある方が多いでしょうから。<br />
サーチャージが一般的に浸透するかウォッチしていきたいですね。</p>
<p>ほっかほっか亭がエネルギーサーチャージを導入したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンク孫社長は半年で5兆円超の赤字に「三方ヶ原の戦いで負けた徳川家康の気分」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-20">2022年08月26日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Smart FLASHによると、先日、ソフトバンクグループが2022年4～6月の決算発表を行いました。<br />
最終損益は3兆1,627億円の赤字で、四半期としては創業以来最大の赤字となりました。</p>
<p>説明会には会長兼社長の孫正義氏が登壇し、冒頭で孫氏は、「徳川家康三方ヶ原戦役画像」をスライドに映し出しました。<br />
徳川家康が武田信玄との合戦に大敗し、慢心を戒めるため自らの姿を描かせたとされる肖像画“しかみ像”です。</p>
<p>肖像画をバックに「私もソフトバンク創業以来、これだけ大きな赤字を四半期で2回連続計上したことを反省し、戒めとして覚えておきたい」と孫氏は語りました。</p>
<p>ソフトバンクは2022年1～3月の四半期にも2兆1,006億円の赤字を計上しており、半年で約5兆3,000億円の損失を出したことになります。<br />
孫氏は「大きな利益を出したとき、やや有頂天になる自分があった」と反省を口にしました。</p>
<p>巨額損失の理由は、所有するアリババ株の暴落など海外の投資ファンド事業が不振だったことに加え、円安の影響もあったとしています。</p>
<p>ネット上では、途方もない数字に驚く声も多いですが、何より注目を集めたのは、“しかみ像”です。<br />
《大赤字の決算報告の会見に、三方ヶ原の家康像を持ち出すあたり、さすが歴ヲタの孫隊長w》<br />
《同じ過ちは2度と繰り返さないとの決意でしょう。それに家康肖像画を用いるとは、孫さんらしい》<br />
《やっぱ孫さんは歴史が好きなんだなあ》</p>
<p>「孫さんの歴史好きは有名です。20代の頃、慢性肝炎を患って入院していたとき、歴史書やビジネス関連本を4,000冊も読み漁ったそうです。孫さんが好きな歴史上の偉人は、まず坂本龍馬、そして織田信長だそうです」（ITライター）</p>
<p>ただし、なかにはこんな意見も。<br />
《野暮を承知で申しますが、この家康肖像、三方ヶ原の敗戦とはまったく関係がなく、自らを戒めるために書かせたという由緒も作り話です》</p>
<p>「近年、この肖像画は三方ヶ原の戦いとは無関係とする説が有力になっています。そうした記録はなく、『戒めに描かせた』説が広まったのも昭和以降。さらに、描かれたのは後世になってからという説もあります。これらの説が出てきたのは最近なので、孫さんは知らなかったのかもしれません」（歴史研究家）</p>
<p>さらには、こんな声まで。<br />
《孫さん、家康に例えるのは良いけど、好転するには信玄の死去みたいな神頼みしかないじゃん》<br />
《孫社長は考え違いをしている。徳川家康は武田信玄との戦から這々の体で逃げ帰ったが、あなたの今は、まだ渦中であり茨の中。生きて帰れるかどうかはこれからだ》</p>
<p>2023年のNHK大河ドラマは『どうする家康』です。<br />
どうする、正義さん？</p>
<p>売上高が5兆円を超える上場企業が30社くらいしかないわけですから、半年で5兆円を超える損失を計上するというのは、想像を絶する金額ですね。<br />
歴史的な話しはともかく、もちろん、孫さんのことですから、普通の人では考えつかないようなことを色々と考えているでしょうね。<br />
実際に、その後、アリババ株を一部売却して持分法適用会社から外し、売却益とアリババ株の再評価で4.6兆円利益を計上すると発表しています。<br />
今後もどう挽回してくるか楽しみです。</p>
<p>ソフトバンク孫社長は半年で5兆円超の赤字に「三方ヶ原の戦いで負けた徳川家康の気分」であることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">みずほグループの優等生「ヒューリック」 がコロナ禍を追い風に買収を積極化！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-20">2022年08月24日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日刊ゲンダイDIGITALによると、みずほグループの優等生と呼ばれる会社があるそうです。<br />
外資ファンドも驚く勢いで都心の大手企業ビルを買収・売却している不動産会社『ヒューリック』（前田隆也社長）です。</p>
<p>「ヒューリックは昨年、東京・新橋汐留の電通本社を特別目的会社を通じて3,000億円規模で買収したのに続き、同じく新橋駅近くのリクルートホールディングスの登記上の本社・リクルートGINZA8ビルを買収しました」（メガバンク幹部）</p>
<p>両ビルともに「セール＆リースバック」と呼ばれる手法で、電通、リクルートとも売却後もオフィスとして賃借しています。</p>
<p>ヒューリックの買収はこればかりではないのです。<br />
2016年に東京・お台場の大型ホテルを京浜急行電鉄から推定600億円超で買収したのに続き、2020年には東京・銀座の「ティファニー銀座本店ビル」を買収しています。</p>
<p>「コロナ禍に伴い業績が悪化する中、益出しのために自社ビルを売却する大手企業は少なくない。メガバンク系で資金の備えに心配のないヒューリックは、物件を仕込むまたとないチャンスとみているようだ」（不動産アナリスト）というわけです。</p>
<p>そもそもヒューリックは富士銀行の系列会社であった「日本橋興業」が源流で、「1990年代の金融危機時には母体銀行が抱える担保不動産の受け皿会社となった」（メガバンク幹部）そうです。<br />
その後、不動産賃貸会社の千秋商事や芙蓉総合開発、昭栄と経営統合し規模を拡大しました。<br />
並行して保有不動産は巨額な含み益に転じていきました。</p>
<p>買収物件の売却も積極化しています。<br />
「今年1～3月期に東急ハンズ池袋店の土地・建物をニトリに売却したのに続き、4～6月期には横浜市のみなとみらい21地区の複合ビルや東京・千代田区などの中規模ビルを10棟まとめて売却しています」（不動産アナリスト）そうです。</p>
<p>また、買収した電通本社ビルも賃料収益を生み出し始めました。<br />
先日発表した1～6月期連結決算では純利益が前年同期比3％増の369億円となったのをはじめ、売上高、経常利益とも1～6月期として過去最高を更新しました。<br />
ただし、「コロナ禍でホテル事業は低迷しており、赤字部門となっている。コロナ禍が解消に向かう中、ネックのホテル事業が回復すれば本当の意味での優等生になれる」（みずほ関係者）といえそうです。</p>
<p>『ヒューリック』という会社のことは知っていましたが、みずほグループだということは知りませんでした。<br />
電通やリクルートなどのビルを買えるような資金力のある会社は、そうないと思いますので、今後も期待できますね。<br />
色々と問題が多いみずほグループですが、個人的には好きなので、頑張って欲しいですね。</p>
<p>みずほグループの優等生「ヒューリック」 がコロナ禍を追い風に買収を積極化していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Googleなど海外IT13社が日本で法人登記申請！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-13">2022年08月16日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>以前、このBlogでも取り上げた話の続編ですが、日本経済新聞によると、登記情報の検索サービスでは、グーグル本社の登記が確認できたようです。</p>
<p>海外IT（情報技術）大手が法人登記していない問題で、法務省は、先日、未登記だった31社のうち13社が新たに登記申請したと明らかにしました。</p>
<p>日本経済新聞が確認したところ、2022年7月25日午後時点でグーグルとマイクロソフトは登記を終えているようです。</p>
<p>会社法は、日本で継続的にビジネスをする外国企業に、海外本社の登記を義務づけています。<br />
法務省と総務省は、2022年3月、48社に登記を要請しました。</p>
<p>グーグルやメタ（旧フェイスブック）、ツイッターなど31社は応じる意思を示しました。<br />
法務省が期限とした7月22日までに登記を申請したのは13社で、うち6社は登記を完了しています。</p>
<p>4社は総務省に日本での事業廃止を届け出て、登記対象から外れたようです。</p>
<p>残る14社はまだ申請していないようです。</p>
<p>法務省は、登記を申請しないままなら罰則（100万円以下の過料）の手続きに進む方針です。<br />
要請を無視・拒否した7社については、2022年6月末、東京地裁に過料を取るよう通知しています。</p>
<p>日本で商売をするのであれば、日本の法律を守ってほしいですね。<br />
コンプライアンスの意識の問題でしょうから、無視や拒否をしているところは、登記をすると何かマズいことがあるのでしょうか？<br />
それほど登記に、手間や費用がかかるわけではないでしょうから。無視や拒否をしているところは、どこか知りたいですね。</p>
<p>Googleなど海外IT13社が日本で法人登記申請をしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">『ヤクルト本社』のネーミングの由来は？</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-08-01">2022年08月02日(火)</time></span></div>
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<p>M&amp;A Onlineによると、プロ野球セ・リーグで首位を独走中の東京ヤクルトスワローズですが、早くも2年連続の日本一を視界にとらえています。<br />
親会社は乳酸菌飲料最大手の『ヤクルト本社』です。<br />
「ヤクルト」というネーミングの由来、そして、社名になぜ『本社』の2文字がわざわざ付いているのかご存知でしょうか？</p>
<p>ヤクルトの創始者は代田稔博士で、1930（昭和5）年、乳酸菌が腸の中で悪い菌を抑えることを発見し、この強化培養に世界で初めて成功しました。<br />
「乳酸菌シロタ株」の誕生です。<br />
5年後の1935年に「ヤクルト」と名付け、乳酸菌飲料として世に送り出しました。</p>
<p>実は、ヤクルトは造語なのです。<br />
19世紀に国際共通語として考案されたエスペラント語でヨーグルトを意味する「Jahurto（ヤフルト）」をベースとしています。<br />
世界中に広まり、一人でも多くの人の健康に役立つよう願いが込められています。</p>
<p>ヤクルト本社が設立されたのは戦後の1955年のことです。<br />
それまでは「ヤクルト」の共通ブランドの下で各地の独立した企業体によって事業が展開されていましたが、全体を指導・統括する中心的な機関を望む声が高まったことが引き金となったそうです。<br />
群雄割拠するグループ各社を束ねる本社機能や司令塔の役割が期待されたのです。</p>
<p>『ヤクルト本社』の2022年3月期の売上高は4,151億円です。<br />
このうち海外比率は約44％で、世界39か国・地域で「ヤクルト」を製造・販売しています。</p>
<p>1969年にプロ野球に参入（1970年に単独経営権を取得）し、サンケイアトムズ（現ヤクルト球団）の経営を引き継ぎました。<br />
前身は1950年に創立された国鉄スワローズです。<br />
1974年に9年ぶりに「スワローズ」の愛称を復活させ、今日にいたっています。<br />
万年Bクラスに低迷していましたが、1978年、創立29年目にして悲願のリーグ初優勝・日本一に輝きました。</p>
<p>僕もヤクルトを買っていますし（飲んでいるのはこどもです。）、最近も、『ヤクルト1000』がなかなか買えないようですし、小売店だけで販売するのではなくヤクルトレディが販売することで、値崩れすることを防ぎ、また、いわゆるヤクルトだけではなく、インスタントラーメンや歯磨き粉や酢なども追加で販売するという素晴らしいビジネスモデルを構築しています。<br />
子育てをされている方が販売されており、そういった方が働ける場を提供しています（保育園なども併設しています。）ので、『ヤクルト本社』には頑張って欲しいですね。</p>
<p>『ヤクルト本社』のネーミングの由来について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">山代温泉の旅館の運営会社が雇調金を1億7千万円不正受給！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-10">2022年07月12日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、石川県加賀市山代温泉で旅館を運営する会社が新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金（雇調金）を不正受給していた問題で、石川労働局は、先日、旅館運営会社の不正受給額が約1億7,000万円にのぼると発表しました。</p>
<p>石川労働局によると、延滞金などを含めた返還請求額は２億円以上になるそうです。</p>
<p>雇調金はコロナ禍での従業員の雇用維持を目的に、休業手当の一部を国が助成する制度で、事業者からの申請に基づいて支給されます。</p>
<p>発表によると、旅館運営会社は実際には労働者を休業させていないにもかかわらず、休業させたと申請して助成金を不正に受給しました。<br />
労働局は不正が発生した日以降に支給した雇調金全額の返還を求めており、既に一部が返還されているそうです。<br />
なお、受給の期間や回数などについては明らかにしていません。</p>
<p>旅館運営会社は「今回の件を重く受け止め、再発防止、信頼回復に努める」とコメントを発表しました。<br />
旅館運営会社の社長は先日開いた記者会見で、2020年6月～2021年9月、書類上は休業日とした日に従業員の勤務があったことを明らかにし、「休業日がきちんと管理されていなかった」と説明していました。</p>
<p>持続化給付金も制度自体に問題があったと思いますが、雇用調整助成金もそうなんでしょうね。<br />
雇用保険が財源なのに、雇用保険に入っていない事業者にも支給しているわけですから。<br />
旅館はかなり経営が厳しいと思いますが、全額、返還できるのでしょうか？<br />
金融機関の信頼も失うでしょうし。</p>
<p>山代温泉の旅館の運営会社が雇調金を1億7千万円不正受給していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">すかいらーくが16億円の未払いで5分未満の切り捨て賃金を支給へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-26">2022年06月29日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、外食大手「すかいらーくホールディングス（HD）」が、従業員の労働時間に関し5分未満の端数を切り捨てる運用をしていたことが、先日、すかいらーくHDなどへの取材で分かったようです。<br />
すかいらーくHDは、パートやアルバイト約9万人を対象に賃金を1分単位で再計算し、過去2年分の計16億円から17億円を支払います。<br />
また、7月からは1分単位に運用を改めます。</p>
<p>労働基準法は、賃金は全額支払うよう規定しています。<br />
厚生労働省の担当者は一般論として「労働時間の端数を切り捨てる運用は違法の可能性がある」と話しています。<br />
すかいらーくHDは取材に対し、「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」とコメントしています。<br />
「新管理方式への円滑な移行と従業員への配慮の観点」から、追加で賃金を支払うことを決めたと説明しました。</p>
<p>未払い賃金の支払いは2020年7月から2022年6月分です。<br />
賃金請求権の時効は2020年4月施行の改正労基法で3年になりましたが、施行前は2年で時効が成立していることを踏まえたとみられます。</p>
<p>すかいらーくHDのホームページによると、2022年3月末現在で国内外に計約3,100店舗を展開しています。</p>
<p>違法である認識がないのにもかかわらず、過去2年分を支払うのがよく分かりませんが、従業員の方にとって良い方向に改善されるのであれば、良いことだと思います。<br />
人手不足なので、このようなことが表に出るとますます採用できなくなると判断したということでしょうか？<br />
ここ2年間はコロナ禍で、パートやアルバイトの方々の勤務も少なくなっていたでしょうから、今後は年間10億円くらい人件費が増加するかもしれませんね。<br />
コロナの影響に加え、色々なものの価格が上がっているなか、すかいらーくHDも大変でしょうが、従業員の賃金アップを実現しつつ、利益もきちんと計上できるように頑張って欲しいですね。<br />
大きな企業が賃金アップをしていかないと、なかなか中小企業の賃金アップはできず、日本経済が良くならないと思いますので。</p>
<p>すかいらーくが16億円の未払いで５分未満の切り捨て賃金を支給することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">支店長なのに車がない！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-12">2022年06月14日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「なぜ支店長なのに専用車がないんだ」と、みずほ銀行のある支店長は不満を隠さないようです。<br />
システム障害に揺れた2021年、首都圏を中心に約300の支店から法人を担う部門を切り出し、リテール（個人）を担う支店と法人部に再編されました。<br />
支店長にとって、出世を実感できる専用車にもメスが入いりました。<br />
リテールを担う支店では多くの支店長が使えなくなったのです。</p>
<p>役員でもないのに専用車が付くというのは、かつて貸し手優位だったころの銀行の名残と言えるでしょう。<br />
それでも法人部では「特権」として残っています。<br />
「不祥事の後も変わっていない」と、みずほがメインバンクの東証プライム上場企業の社長は担当者の&#8221;上から目線&#8221;を気にしているようです。<br />
そんな法人部を横目にリテールは費用削減のしわ寄せを受け、行員も何かと店頭で矢面に立たされ、やるせない空気も漂っています。</p>
<p>2022年3月期は住宅ローンや投資信託の販売が好調で、リテールの業績はまずまずでしたが、楽観はできないようです。<br />
個人普通預金口座の数はシステム障害の影響やネット銀行の台頭により、1年で約2万5,000減りました。<br />
顧客の人生に長く寄り添う銀行として使命が果たせるのか、存在意義が問われています。</p>
<p>三菱UFJフィナンシャル・グループ（FG）や三井住友FGと比べ、みずほFGはグループ傘下のクレジットカードが弱いです。<br />
ソフトバンクと組むPayPay証券も苦戦しています。<br />
旧来の口座ビジネスだけでは先細りが避けられません。<br />
新たな個人サービスをどう軌道に乗せるか、試行錯誤が続いています。</p>
<p>「地方はいつやるのか」と、2022年4月に開いた全国の部長、支店長が集う会議で、首都圏で先行する支店の再編が、全国に広がることを懸念する声があがったようです。<br />
みずほは47都道府県すべてに有人支店を持っています。<br />
サービスのデジタル化が一段と進めば、「維持する必要性が薄れる」（幹部）とのことで、すべての都道府県をカバーする体制に終止符を打つシナリオもくすぶります。</p>
<p>システム障害で疲弊した現場に一段の改革を受け止める余裕があるかはわかりません。<br />
「リテールの経験が少ない。どう信頼回復に取り組むのか」と、2022年1月、みずほFGの新社長に決まった木原正裕社長は記者会見で問われ、「経験がないのはそのとおり。現場を自分の目で見たい」と応じました。<br />
顧客の信頼を取り戻すだけでなく、行員の働きがいもどう引き出すのか、木原社長の双肩に重くのしかかっています。</p>
<p>たくさん店舗のある銀行の支店長で専用車があるんですね。<br />
あとは、法人とリテールも差があるんですね。<br />
個人的には、法人とリテールという分け方よりは、専門性を高められるような分け方をした方が良いのではないかと思いますか？<br />
少し前に、みずほ銀行ではないのですが、別のメガバンクの法人担当の方にリテールの紹介をしようとしたら、僕は関係ないので直接リテール部門に電話してもらえますか？と言われ、このメガバンクは将来はないだろうなと思ったことがあるのですが、どこも同じような感じなんでしょうね。<br />
その点、地銀とか信金の方が将来的に生き残れるのではないかと思いますし、みずほ銀行がリストラ策として、行員を地方の企業に派遣するというニュースが少し前にありましたが、果たしてニーズはあるのだとろうか？と改めて感じた記事でした。</p>
<p>支店長なのに車がない！について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">三菱ケミカル・セイコー・コナミなど社名変更で「グループ」がはやる理由は？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-05">2022年06月10日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、上場企業の社名変更でこのところ、「グループ」を冠するケースが広がっているようです。<br />
持ち株会社を意味する「ホールディングス」をわざわざ社名から外し、「グループ」に改める動きが目立つほか、新しく持ち株会社に移行する際も「ホールディングス」を使わずに「グループ」を選ぶことが多くなっているようです。</p>
<p>三菱ケミカルホールディングス（HD）は、先日、7月1日付で「三菱ケミカルグループ」に社名を変更すると発表しました。<br />
同社は「One Company, One Team」を掲げ、フラットな組織体制への移行を進めています。<br />
これまで通り持ち株会社制は維持しますが、グループが一体となって戦略を遂行する新組織体制を表すため、社名を改めます。</p>
<p>三菱ケミカルHDとして2005年に三菱化学と三菱ウェルファーマ（現田辺三菱製薬）の経営統合に伴い発足して以来17年ぶりの社名変更です。<br />
同社は2021年4月、外部招聘したジョンマーク・ギルソン社長が誕生し、初の外国人トップのもとで、事業構成の変革（ポートフォリオDX）などを推進中です。</p>
<p>持ち株会社のまま、社名のホールディングスをグループに取り換えるのは三菱ケミカルHDだけではありません。<br />
新年度入りした4月以降、セイコーホールディングス、コナミホールディングスも同様の社名変更を発表しました。<br />
社名変更はセイコーHD（10月1日付）は15年ぶり、コナミHD（7月1日付）が7年ぶりで、いずれもグループとしての一体性を高め、司令塔としての役割を明確に打ち出す狙いが込められています。<br />
セイコーHDは「経営環境は急激に変化しており、グループの総合力を強化・発展させる体制構築が急務になっている」とし、各事業の経営管理を主体とした従来型の持ち株会社制からの転換を図る考えです。</p>
<p>実際、ここ数年、社名にグループを採用するケースは増えています。<br />
ソニーは2021年4月に持ち株会社に移行した際、「ソニーグループ」に名前を変えました。<br />
グループの本社機能に特化するのが狙いで、持ち株会社のソニーグループの傘下にエレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、音楽などの事業会社を配置しました。<br />
ソニーの名前は祖業であるエレクトロニクス事業を担う子会社が引き継ぎました。</p>
<p>楽天も2021年4月、「楽天グループ」に変更しました。<br />
同社の場合、持ち株会社化に伴う社名変更ではありませんが、複合企業化したグループを束ねる司令塔としての位置づけを明確にするのが眼目でした。<br />
EC（電子商取引）事業はもとより、金融、通信、プロスポーツへと“楽天経済圏”は拡大の一途をたどっています。</p>
<p>電通が「電通グループ」に社名変更したのは2020年1月です。<br />
国内事業を切り出し、持ち株会社の下に国内事業と海外事業会社を配置しました。<br />
その際、重視したのが「チーミング（teaming）」の概念で、一般的な持ち株会社のイメージと一線を画します。<br />
電通の幹部は「グローバル・デジタル化が進む多様性の時代に価値創造できる『チーム』作りを企業グループ全体で推進していく考え方」と説明しています。</p>
<p>もっとも、持ち株会社化への移行にあたっては「ホールディングス」の採用が主流であることは変わりません。<br />
パナソニックは2022年4月にパナソニックホールディングスを発足したばかりです。</p>
<p>上場企業に限らず、香川県でも、『●●ホールディングス』という社名を目にしたりしますが、個人的には、昔から、『ホールディングス』という社名には違和感を感じていました。<br />
純粋に株式を保有するのであればバチっと当てはまるのかもしれませんが、グループの司令塔としての立場も持っているのであれば、『●●グループ』の方がしっくりきますね。<br />
グループの企業に所属する方も、『●●ホールディングス』だと、その下にぶらさがっている企業という意識、『●●グループ』であれば、『●●グループ』の一員という意識になるのではないかと思います。<br />
職業柄、僕なんかは、『●●ホールディングス』という社名を目にすると、節税目的でも持ち株会社化しているのかなぁと邪推してしまいますが（笑）。</p>
<p>三菱ケミカル・セイコー・コナミなど社名変更で「グループ」がはやる理由は？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">政府が非上場企業も対象に男女の賃金差の開示を義務化する方針！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-05">2022年06月08日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、政府は企業に対し、男女の賃金差の公表を義務付ける方針を固めたようです。<br />
上場・非上場を問わず、301人以上を常時雇用する企業を対象とします。</p>
<p>今月6月に決める「新しい資本主義」の実現に向けた計画に盛り込み、早ければ年内の施行をめざします。<br />
男女の賃金格差は女性登用の遅れなどを映します。<br />
男女の対等な評価を通じて人材の多様性を高め、企業の成長につなげていきます。</p>
<p>女性活躍推進法に関する省令を改正する方向です。<br />
同法は女性役員の比率や、男女の平均継続勤務年数の差異などの公開を求めています。<br />
今夏にも労使の代表が加わる厚生労働省の専門家会合で議論を進めます。</p>
<p>対象は「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」とします。<br />
企業の単体ベースで、賃金額ではなく、男性の賃金水準に対する女性の比率をホームページなどで開示してもらいます。<br />
賃金差に合理的な理由がある場合は、説明を記載します。<br />
正規・非正規雇用で分けた数値の開示も求めます。<br />
非上場では1万社以上が対象になるとみられます。</p>
<p>同じ条件で働いた場合に男女で賃金に差をつけることは、労働基準法で禁じられています。企業全体で見た男女間の賃金格差は、女性に対する処遇の違いなどを映します。<br />
管理職への女性の登用が少ないケースや、結婚や出産で一時的に仕事を離れた女性が復帰するときの処遇が低いといったケースが想定されます。</p>
<p>結果として男女間の賃金差が大きい企業は、人材の多様性が乏しい可能性があります。<br />
女性の就職希望者からの視線は厳しくなりそうです。<br />
企業は公表する数値を踏まえ、年功序列が色濃いキャリア制度を見直すなどの対応が求められます。</p>
<p>男女の賃金格差は先進国で共通の課題です。<br />
2020年時点で男性の賃金を100としたときに、女性の賃金は経済協力開発機構（OECD）の平均で88.4にとどまります。<br />
日本は77.5と平均を大きく下回っています。</p>
<p>欧州連合（EU）は21年に従業員250人以上の企業に対し、男女の賃金格差などを毎年公表するよう義務付ける指令案を公表しました。<br />
イギリスとフランスは一定規模以上の企業に指標を毎年公表するよう義務付け、ドイツは賃金の公平性に関する報告書の公表を義務にしています。</p>
<p>日本では岸田文雄首相が2022年1月の施政方針演説で、男女の賃金格差を是正するために開示ルールを見直すと表明しました。<br />
金融庁も有価証券報告書の開示項目にする方針を示しています。</p>
<p>これによって女性が活躍する機会が増え、所得も増えていくのであれば、とても良いことだと思います。<br />
ただし、この問題に限りませんが、例えば、最低賃金の引き上げなども同じかもしれませんが、個人的には、コロナ禍で業績不振に陥っている企業も多い中で、給与が上がるような施策は、一方で、採用を抑えることにならないのか危惧しています。<br />
色々なものの価格が上昇しているなか、コストアップを販売価格に転嫁できれば良いのでしょうが、値上げはそう簡単なものではありませんので。</p>
<p>政府が非上場企業も対象に男女の賃金差の開示を義務化する方針であることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">株安許せぬ経営者になれるか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-21">2022年05月27</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-21">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、「今の株価は私には耐えられん。（株価ボードで見ると）石投げて壊したろかというぐらい」と、日本電産の永守重信会長が、最高経営責任者（CEO）への復帰を決めたと発表した2022年4月に発言したそうです。</p>
<p>CEOを関潤氏に託したのが10か月前で、その後、株価は下降線をたどりました。<br />
過去、リーマン危機などで株価が落ちても切り返し、高値を更新し続けてきたのが日本電産です。<br />
今回、2021年の最高値を4割下回る中で、永守氏がカジを取り直す復帰となります。</p>
<p>株価下落は自らのことです。<br />
そこに、例えば、ウクライナ問題や新型コロナウイルスなどの外部環境のせいにするような釈明は入ってきません。<br />
「半導体がないので作れませんでは世界一になれない」と、永守氏のそうした発言も伝わっています。</p>
<p>苛烈なほどの株価へのこだわりですが、これに重なる光景が、日本経済新聞の「私の履歴書」にありました。<br />
2010年3月に連載したユニ・チャームの創業者、高原慶一朗氏によるものです。</p>
<p>「おまえのせいで株価が下がるんじゃ！」と、社長を息子の豪久氏に譲ることを決め、それを諮る株主総会当日朝の食卓で、豪久氏を指さし、声をあげてしまったそうです。</p>
<p>上場会社になったとはいえ、創業者にとって会社はやはり自分の分身です。<br />
株価が下がることは、身を切られるほどつらいことです。<br />
「分身を傷つけるものは誰であろうと許さない」と、胸の内をそう記しています。</p>
<p>しかも、ストーリーがそこで終わりません。<br />
バトンを受けた豪久氏は当初こそ株安の洗礼を浴びましたが、成長の機会を海外に広げ、世界的企業に育てたのは周知のところです。</p>
<p>日本市場を見渡して、株価へのこだわりを示す経営者がどれだけいるでしょうか？<br />
ガバナンス改革や東証の市場再編など外からの改革に取り組んでも、肝心の株価意識に火がつかなければ魂は入らないでしょう。</p>
<p>いつの世も想像だにしなかった環境変化が起こりうります。<br />
今なら資源の高騰や供給網の混乱といった激変です。<br />
それを言い訳として並べるか、逆境の先を見越して果敢に挑戦するか、もちろん、選んだ道がうまくいくとは限りません。<br />
だからこそ、日々の株価が、経営の映し鏡としての役目を果たしているのです。<br />
それは創業者だろうと、後継経営者だろうと差はないはずです。<br />
日本の資本市場の真の活性化は、株価が照らす意味を本気で捉え、向き合うところから始まるでしょう。</p>
<p>個人的には、株式投資をやっているため、経営者には株価にこだわってもらいたいと思います。<br />
その中で、日本電産の永守さんとかユニ・チャームの高原さんは素晴らしい方だと思います。<br />
普通に考えて、業績が良く、利益を計上すると、純資産が増えると、企業価値は上がるため、株価は上がっていくはずです。<br />
そのような中、日本の上場企業を見てみると、PBR（株価純資産倍率）が0.5とかいうところもたくさんあるわけです。<br />
経営者は業績を上げるのはもちろんのことですが、株価が低迷しているのであれば、それを分析して、株価を上げるような努力をして欲しいと思います。<br />
当然、ご本人が株式を保有していると、自らの資産も増えるわけですから。</p>
<p>株安許せぬ経営者になれるか？について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">厚生年金義務を個人事業所で拡大を検討 !</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-21">2022年05月23日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入るようです。<br />
新たに飲食店や旅館などの業種を追加するかどうかを審議会で議論します。<br />
厚生年金に入れば老後の年金支給額が増えます。<br />
現在は対象となっていない業種の待遇を改善し、少子高齢化で深刻になる働き手不足の緩和を図ります。</p>
<p align="left">厚生年金は公的年金制度の一つで、会社員や公務員などが加入します。<br />
老後に国民年金（基礎年金）に上乗せして年金が支給される利点があります。<br />
法人では全業種でフルタイム労働者らの加入が義務付けられる一方、個人事業所は従業員数と業種によって義務と任意に分かれます。</p>
<p align="left">任意加入の事業所では「実際の加入は一部にとどまる」（厚労省関係者）のが現状のようです。<br />
厚労省は早ければ今夏に社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で議論を始めるようです。<br />
5人以上の従業員を雇う個人事業所で新たに加入を義務付ける業種を検討します。</p>
<p align="left">現在は5人以上の従業員を雇う製造や土木など16業種で加入義務となっています。<br />
10月に弁護士や弁理士など「士業」を追加することが決まっています。<br />
夏以降の議論では飲食サービスと旅館のほかに理美容、農林水産業などの業種が追加候補になります。<br />
厚労省は、2025年の通常国会に対象業種の拡大を盛り込んだ厚生年金保険法などの改正案提出を目指します。</p>
<p align="left">総務省の労働力調査によると2021年は「宿泊業・飲食サービス業」で319万人、「生活関連サービス業、娯楽業」で169万人、「農業・林業」で58万人が雇用者として働きました。<br />
こうした業種は個人事業所で働く人も少なくなく、厚生年金への加入義務の対象外となっていました。</p>
<p align="left">総務省が4月に公表した2021年10月1日時点の人口推計では労働の中心的な担い手となる15～64歳の生産年齢人口の割合が総人口の59.4%と1950年以来で最低になり、少子化で今後も減少が見込まれます。<br />
厚労省は厚生年金の加入者を増やすことで年金財政と老後の収入の安定を図ります。</p>
<p align="left">法人では正規労働者に加えてパート、アルバイトなど非正規労働者の加入も進めています。</p>
<p align="left">業務内容が同じ場合でも就業先によって将来の年金支給に差が生じる不公平を解消する狙いもあります。<br />
例えば大手飲食チェーンに勤める人と個人経営の店舗で働く人が同じ業務をこなしても、個人店の従業員は厚生年金に加入できないケースが多くなっています。<br />
5人未満の個人事業所は全業種で加入義務がありません。<br />
こうした小規模な事業所のルール見直しも課題ですが、まずは5人以上の事業所間の格差是正を優先するもようです。</p>
<p align="left">厚生年金の保険料は労使で折半するルールがあり、実現に向けて負担が増える雇用側の反発も予想されます。<br />
飲食や宿泊などの業種は、足元では新型コロナウイルスの感染拡大による打撃も大きいでしょう。<br />
こうした業種は今後の需要回復で働き手不足が深刻化する可能性が大きく、厚生年金への加入による待遇の改善が就労を後押しする効果も見込めます。</p>
<p align="left">政府は共働き世帯や子育て世帯が働きやすいよう制度の見直しを検討しています。<br />
有識者による全世代型社会保障構築会議（清家篤座長）では「勤労者皆保険」の実現も含めて議論しており、月内にも中間整理を出すようです。</p>
<p align="left">厚労省は各業種の現状や政府全体の方針も踏まえながら、義務化する業種の拡大を検討します。<br />
厚生年金と一体的に運用している健康保険の加入もあわせて議論するとみられます。</p>
<p>法人と個人で扱いが異なるのが以前から疑問に思っています。<br />
働く方からすると、法人だろうと個人だろうと関係ないと思いますので。<br />
雇用側の反発も予想されるとありますが、早く、雇用すると厚生年金が発生するというのが当たり前という状況にしないといけないでしょうね。<br />
僕自身も（税理士は基本的に個人事業主でないとできず、法人にしたければ税理士法人にしないといけないので）個人事業主として商売をしておりますが、職員を雇用するときに、任意ですが、加入しました。<br />
任意の人はあまりいないのか、手続きに思いのほか時間がかかりましたが（その時点で出せるはずもない書類を出せと言われ、電話で説明したのですが、まったく話がかみあわない（その書類がどのタイミングで出るのかも知らずに、機械的に求めてきている））、人手不足の世の中ですから、任意で加入した方が、間違いなく、採用はしやすいでしょうね。<br />
どんどん加入義務を拡大して、平等な状況にして欲しいですね。</p>
<p>厚生年金義務を個人事業所で拡大を検討していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">第一交通産業が6月退任の100歳の創業者に15億9,400万円の特別功労金を支給！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-15">2022年05月18日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>テレビ西日本によると、福岡県北九州市に本社を置く第一交通産業は、2022年6月の株主総会で取締役を退任する代表取締役創業者会長の黒土　始氏（100）に対し15億9,400万円の特別功労金を支給する方針を決めました。</p>
<p>黒土氏は、1960年の創業以来62年の長きにわたり日本一のタクシー保有台数を誇るタクシー事業をはじめ、不動産やバスなど多角化した企業グループの礎を築き牽引してきました。</p>
<p>黒土氏は2022年4月、100歳を迎えたことなどを理由に取締役から退任する意向を示していました。</p>
<p>第一交通産業は、2022年6月の株主総会における承認を前提に、2022年3月期の連結および単体の決算で特別損失として15億9,400万円の特別功労金を計上する方針だそうです。</p>
<p>すごい金額ですね。<br />
それより、100歳まで代表取締役会長を務められているというのも驚きです。<br />
第一交通産業グループは、タクシー・バス・自動車関連事業、住宅販売・不動産事業、医療・介護福祉事業、その他関連事業など、色々な事業を展開している連結ベースで930億円ほどの売上高を誇るグループなので、15億9,400万円というのもそれほど多いこともないような気がします。<br />
個人的には、代表取締役会長は100歳ですから、この特別功労金を含め、相続税対策はどういったことをされているんだろうか？という点に興味があります。</p>
<p>第一交通産業が6月退任の100歳の創業者に15億9,400万円の特別功労金を支給することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">再三の是正指導に従わず労働者に定期健康診断を実施しなかった税理士事務所を送検！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-08">2022年05月13</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2022-05-08">日(金)</time></span></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>労働新聞によると、三重県の四日市労働基準監督署は、労働者5人に対して定期健康診断を実施しなかったとして、三重県四日市市で税理士事務所を営む個人事業主と、税理士事務所の主任を労働安全衛生法第66条（健康診断）違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検したようです。</p>
<p>この税理士は、2020年10月29日～2021年10月28日、労働者に対して1年以内ごとに1回必要である定期健康診断を実施していませんでした。</p>
<p>四日市労働基準監督署が繰り返し是正指導を行っていましたが、改善がみられなかったため送致に至ったようです。</p>
<p>最近、会計事務所が求人を出しても応募かないとか、そもそも会計事務所という求人のジャンルがなくなってきていると聞きますが、こういうことがあると、ブラックな業界かと思われ、業界自体がシュリンクしていくと思いますので、本当に勘弁して欲しいですね。<br />
仕事が忙しすぎるのか、費用が惜しいのか、どちらか分かりませんが、法律を守らないような会計事務所が、会社や個人事業主の経営指導などをできるのでしょうか？</p>
<p>再三の是正指導に従わず労働者に定期健康診断を実施しなかった税理士事務所が送検されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">5期連続営業赤字のミニストップはなぜ衰退の道を歩み始めたのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-01">2022年05月09日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、イオンの連結子会社ミニストップが苦戦しています。<br />
2022年2月期に31億3,700万円の営業損失を計上し、2023年2月期も2億円の営業損失を予想しています。<br />
予想どおりに着地すると、5期連続の営業赤字となります。<br />
ミニストップは2022年1月に、韓国事業をロッテグループに売却する契約を締結し、売却益によって2023年2月期は102億円の純利益を見込んでいるものの、本業での稼ぐ力がついていません。</p>
<p>ミニストップはなぜ競合他社と差がついたのでしょうか？</p>
<p>ミニストップの2022年2月期の売上高にあたる売上総収入は前期比1.9％増の1,836億8,000万円でした。<br />
2021年2月期はコロナ禍の影響によって売上総収入は前期比6.9％減少していました。<br />
回復傾向にはあるものの、コロナ前の2020年2月期との差は5.1％開いています。</p>
<p>ミニストップは2022年2月に、フィリピン事業であるロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インクの株式40％を、合弁相手であるロビンソンズ・スーパーマーケット・コーポレーションに売却し、また、2021年10月には、中国から完全撤退しています。<br />
さらに、韓国事業をロッテに売却したことで、日本国内とベトナムに経営資源を集中する大改革を行っています。</p>
<p>そのため、2023年2月期の売上総収入は前期比56.2％減の805億円を予想しています。<br />
不採算だった海外事業を整理しても、2億円の営業赤字を予想しており、黒字化は果たせそうにありません。</p>
<p>セブン＆アイ・ホールディングスの2022年2月期国内コンビニ事業の営業収益は前期比1.7％増の8,732億円、営業利益は4.4％減の2,233億円でした。<br />
営業利益はわずかに落ちましたが、営業利益率は25.6％と稼ぐ力そのものは衰えていません。</p>
<p>ローソン単体の2022年2月期の営業総収入は前期比0.1％増の3,551億200万円、営業利益は1.1％減の258億7,000万円でした。<br />
営業利益率は7.3％。ローソンはコロナ禍で2桁だった営業利益率が2021年2月期に7.4％に低下し、2022年2月期も同様の水準となりました。<br />
しかしながら、2023年2月期の営業総収入は3,500億円、営業利益は300億円を予想しており、予想どおりに着地すると営業利益率は8.6％となります。<br />
収益性の改善に向けて動き始めています。</p>
<p>コンビニの収益を左右するのが1店舗当たりの日販です。<br />
ミニストップは401,000円、セブンイレブンは1.6倍の646,000円、ローソンは1.2倍の498,000円です。</p>
<p>ミニストップは1店舗当たりの売上高で大きく水をあけられています。</p>
<p>コンビニは、フランチャイズ加盟店を募って加盟金や利益分配などによって儲けるビジネスモデルです。<br />
加盟するオーナーにとっては、できるだけ日販が大きいブランドを選ぼうとします。<br />
ミニストップは1店舗が稼げるモデルを構築しなければなりません。</p>
<p>ミニストップ最大の特徴は「コンボストア」と呼ばれる、コンビニ機能とファーストフード機能を併設した店舗づくりです。<br />
フライヤーなどの厨房機器、ソフトクリームフリーザーとイートインコーナーをぼぼ全店舗に導入しています。</p>
<p>これにより、コールドスイーツやホットスナック、総菜などのホームデリを提供できるようにしました。<br />
他のコンビニにはない強みですが、消費者のミニストップの評価は競合と比べて極めて低い水準に留まっています。</p>
<p>伊藤忠商事グループのリサーチ会社マイボイスコム（東京都千代田区）の調査によると、信頼性・安心感があると思うコンビニで、ミニストップと回答したのはわずか9.0％で、セブンイレブンの57.6％、ローソンの44.4％と比較して大きな差が生じています。</p>
<p>満足度を得られない要因の1つが店舗オペレーションが迅速に行えないことによる、レジの待ち時間が長いことが挙げられます。</p>
<p>シチズン時計はコンビニでのレジの待ち時間において、イライラする長さを調査しています。<br />
それによると、3分が25.8％でトップで、これを過ぎると8割超がイライラするとしています。</p>
<p>ミニストップは人気の「ハロハロ」の注文を受けた場合、アイスクリームを抽出するなどレジを離れて作業を行う必要があります。<br />
その間、空白時間が生じてしまうのです。<br />
コールドスイーツの注文が続くほど、レジに遅れが生じて、後ろに並んだ人はイライラします。<br />
それが高い満足度を得られない一因です。</p>
<p>そうかといって、店員の数を増やせば人件費が嵩んで利益が圧迫されるため、オーナーは進んで人員を補充しようとはしません。<br />
レジを無人化する取り組みを行っていますが、使い慣れない消費者がいればかえって時間をとることにもなりかねません。<br />
オペレーションの側面だけを切り取ると、スタッフはレジや接客に集中した方が効率的です。</p>
<p>また、キラーコンテンツだった「ハロハロ」などのコールドスイーツの人気は衰えています。<br />
ミニストップは2016年2月期に売上総収入が前期比31.7％増の2,135億2,800万円となり、このときの日販は427,000円で、今よりも6.4％上回っていました。</p>
<p>2016年2月期は「ハロハロ」や「プレミアムベルギーチョコソフト」などのコールドスイーツが過去最高の販売数を達成し、売上増に寄与しました。<br />
しかしながら、翌年は販売数を更新することができませんでした。</p>
<p>コールドスイーツはその年の気温にも左右されますが、人気を失った背景の一つに競合他社の商品開発力があります。</p>
<p>セブンイレブンは店内のコーヒーマシンを使ってフラッペのようなドリンクを作る「飲むスイーツ氷」を2017年から一部店舗で販売を開始しています。<br />
現在では「スムージー」を一部店舗で試験導入しています。<br />
セブンイレブンはコーヒーマシンを使って、できたてスイーツを提供する体制を構築しています。<br />
これであれば、店舗オペレーションに負担がかからず、レジの待ち時間が長くなることもありません。</p>
<p>スイーツを得意とするローソンもセブンイレブンの動きに追随する可能性があります。</p>
<p>競合他社の商品開発力が上がれば、それだけミニストップのデメリットが目立つ結果となります。</p>
<p>ミニストップは韓国事業の売却で売却益が得られますが、その資金をどの分野に投資するのかに注目が集まります。</p>
<p>ミニストップはスイーツが強いと思っていたのですが、現在はそうではないんですね。<br />
確かに、僕自身もミニストップには行かなくなりました。<br />
最近は、（この記事にはなぜ取り上げられていないのかよく分かりませんが）ファミマとかローソンが好きです。<br />
イオンの株を持っていますので、子会社のミニストップにも頑張って黒字化を達成して欲しいと思います。</p>
<p>5期連続営業赤字のミニストップはなぜ衰退の道を歩み始めたのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">岡山県で全国初の太陽光パネル税導入なるか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-01">2022年05月06日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、岡山県美作市で2021年12月、事業用の太陽光発電パネルに課税する条例が制定されました。<br />
美作市が独自に徴収する法定外目的税として、総務大臣の同意を得て2023年度に全国初の導入を目指しています。<br />
ただし、事業者側が強く反対しているほか、再生可能エネルギーの普及拡大を目指す国の方針に逆行するとの声もあり、同意するかどうか国の判断が注目されています。</p>
<p>対象は発電出力10キロワット以上の野立て型事業施設で、パネルの面積1平方メートル当たり50円を5年間、毎年課税します。<br />
出力50キロワット未満で土砂災害の危険がない地域では課税を免除し、住宅などの屋根に設置するタイプは対象外としました。<br />
事業者の増減などによって必要がある場合は、課税の延長や廃止を含めた条例の変更を導入後5年ごとに検討します。</p>
<p>美作市内には国内最大級の大規模太陽光発電所（メガソーラー）があり、発電出力は岡山県内の自治体の中でも有数です。<br />
美作市が年間約1億1千万円と見込む税収は、設備周辺の防災や住民の生活環境、自然環境の各対策に充てるようです。</p>
<p>美作市は2019年6月に最初の条例案を市議会に提出しましたが、廃案になりました。<br />
再提出して否決された後、事業者から意見を聞き、災害リスクの低い地域を課税対象から除外するよう条例を修正し、3回目の提出でようやく可決にこぎ着けました。<br />
美作市の担当者は「近年は集中豪雨が多発しており、開発地域の安全対策の費用を事業者にも一部負担してほしい」と理解を求めています。</p>
<p>一方、太陽光発電協会（東京）や全国の事業者などでつくる太陽光発電事業者連盟（同）は、事業継続の妨げになるとして反対の立場です。<br />
太陽光発電協会の試算では、課税額は発電量1キロワット時当たりに換算すると約0.3円です。<br />
事業用太陽光発電の買い取り価格における1キロワット時当たりの利益は1円程度のため、税の導入は大きな負担になるそうです。</p>
<p>太陽光発電事業者連盟の谷口洋和代表理事は「課税が認められれば全国の自治体に波及する可能性がある」と懸念しています。<br />
固定資産税との二重課税となる可能性を指摘したうえで「総務相の判断が、国が再生可能エネルギー普及を本気で進めるつもりがあるかどうかのメッセージだ」と話しています。</p>
<p>美作市内でメガソーラーを運営するパシフィコ・エナジー（東京）の担当者も「行政の基準を守って開発した特定の大規模太陽光発電事業者を狙い撃ちするのは理解に苦しむ」と憤りを隠しません。</p>
<p>税導入を総務省と協議中の美作市は、総務大臣の判断が出るのは6月以降と見込んでいます。<br />
不同意の場合は、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」への不服審査の申し出も視野に入れているそうです。</p>
<p>熱海の事件で、太陽光発電に対する風当たりがきつくなっているんでしょうね。<br />
当然、今後は防災対策等に関するコストが増加するでしょうから、事業者に負担を求めるのも分かるような気はしますが、国のエネルギー政策を考えるとどうなんでしょうね。<br />
もちろん、事業者はコストなどを考えたうえで採算に合うと判断して投資しているでしょうから、あとから多額のコストが出てくると困りますよね。<br />
そういうリスクを織り込んでいなかったのが悪いと言われれば、それまでかもしれませんが。<br />
今後、どうなっていくのかウォッチしていきます。</p>
<p>岡山県で全国初の太陽光パネル税導入なるか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">NHKが発注した工事で世界遺産の参道が破損！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-24">2022年04月27日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、和歌山県高野町にある世界遺産、高野山を巡る参道でNHKが発注したテレビ中継放送所の工事によって路肩や木製の階段の一部が破損しているのが見つかり、和歌山県教育委員会は文化財保護法に違反するとして、工事を中止するよう指導したそうです。</p>
<p>NHKは、「必要な許可を得ず作業を行い、貴重な文化財を破損してしまったことを深くおわびいたします」としています。</p>
<p>破損が見つかったのは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道（さんけいみち）」の一部で、国の史跡にも指定されている「高野参詣道女人道」です。<br />
和歌山県教育委員会によると、NHKが発注したテレビ中継放送所の工事で、先日、およそ200メートルにわたって無許可で参道に土のうが敷き詰められているのが見つかりました。<br />
現場を確認したところ、その上をキャタピラーがついた資材の運搬機が走行した形跡があり、参道の路肩や丸太で作られた階段の一部が破損していました。</p>
<p>和歌山県教育委員会は文化財保護法に違反するとして、施工業者に対して工事を中止するよう指導するとともに、今後、法令に基づき厳正に対処していくとしています。</p>
<p>NHKは、「必要な許可を得ず作業を行い、貴重な文化財を破損してしまったことを深くおわびいたします。関係機関の指導に従い、修復などに適切に対応してまいります。改めて文化財の保護を徹底します」としています。</p>
<p>ここの参道は、教育委員会が管理しているんですね。<br />
報道機関であり、世界遺産を守っていくことに関わっていかないといけないNHKが、世界遺産の参道を破壊するようなことは非常に残念に思います。<br />
横領等の不祥事が多い組織ですが、コンプライアンス等が重視される時代ですから、組織の存在意義についても根本から考える時期に来ているのではないかと思います。</p>
<p>NHKが発注した工事で世界遺産の参道が破損したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「CoCo壱番屋」は客数減を値上げでカバーしコロナ前の水準を回復！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-21">2022年04月21日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、カレーハウスCoCo壱番屋を運営する壱番屋の2023年2月期の業績が、コロナ前の2020年2月期の水準に回復する見通しだそうです。</p>
<p>壱番屋が2022年4月6日に発表した2023年2月期の業績予想は、2020年2月期よりも3億500万円の増収、当期純利益は9,300万円の増益となります。<br />
営業利益と経常利益は2020年2月期の実績を3億から5億円ほど下回るものの、ほぼ同水準と言えます。</p>
<p>2022年６月に価格改定を行うことや、単価の高い配達代行の割合が増えることなどから、国内既存店売上高が前年度比16％増と好調に推移するほか、海外店舗も国によって状況は異なるものの、前年度比16％増となるのが要因です。</p>
<p>壱番屋は2022年2月期の当初の業績予想を、新型コロナウイルスの影響が想定を上回ったことを理由に期中に下方修正しました。<br />
2023年2月期も新型コロナウイルスの動向やウクライナ情勢などによっては、同様の修正が予想されますが、カレーは多くの人たちに親しまれる国民食の一つであるだけに、目標達成の可能性は低くはなさそうですが、果たして結末は…。</p>
<p>壱番屋の2023年2月期は、売上高518億円（前年度比15.1％増）、営業利益47億3,000万円（同65.6％増）、経常利益51億4,000万円（同23.3％増）、当期純利益33億5,000万円（同14.7％増）と大幅増収増益の見込みです。</p>
<p>好調な業績を支えるのが価格改定で、2022年6月1日にポークカレーやビーフカレーなどを33円値上げするほか、トッピング用のフライドチキンやメンチカツなども11円値上げします。</p>
<p>世界的な食材価格や、資源、エネルギー価格の高騰などに伴う様々なコストが上昇していることから、商品やサービスの品質を維持、向上させるため、値上げを決断しました。</p>
<p>コロナ禍の中、配達代行が増えることもプラス材料となります。<br />
配達代行は単価が高いため、売り上げ、利益ともに押し上げ要因となります。</p>
<p>ただし、来店客数はコロナ禍の影響で2020年2月期と比べると、6％ほど減少すると予想しており、客数の減少を、値上げと高単価商品のシェアアップで補う格好です。</p>
<p>壱番屋の2022年2月期は、増収増益を達成したものの、当初予想よりも低い数字にとどまりました。<br />
新型コロナウイルスの影響で、想定よりも時短営業が長期化したためで、売上高は40億円ほど、営業利益は11億円ほど、経常利益と当期純利益は5億円ほど下回りました。</p>
<p>現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の減少率が鈍化しており、増加に転じる兆しも見え隠れしています。<br />
壱番屋の想定よりも影響が拡大すれば、前年度と同様の状況に陥ることもあり得ます。<br />
カレーはコロナに打ち勝つことはできるのでしょうか？</p>
<p>コロナ前の水準に戻るとすればスゴいですね。<br />
流石カレーという感じでしょうか？<br />
色々なものが値上げになっていますので、今のタイミングでの値上げはそれほど来店客数は減らないと個人的には思いますが、どうなるのでしょうか？</p>
<p>「CoCo壱番屋」は客数減を値上げでカバーしコロナ前の水準を回復することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">IT導入補助金の不正受給を巡り前代表が逮捕されたホームページ制作会社が自己破産！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-17">2022年04月19日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>帝国データバンクによると、ホームページ制作業者（資本金100万円、大阪府大阪市）は、2022年2月17日に実質的な事業を停止し、事後処理を弁護士に一任し、自己破産申請の準備に入っていたことが判明したようです。</p>
<p>2014年（平成26年）8月に設立されたホームページ制作業者で、大阪府を中心とした近畿圏の企業のホームページ制作ならびにサーバホスティングサービスを手がけていました。<br />
ホームページは自社で制作を手がけ、システム構築やSEO対策などにも対応し、クリーニング店やホテル運営会社などをクライアントとして受注を確保していました。</p>
<p>サーバホスティングサービスにおいては、複数のサーバホスティング会社と契約し、各社の特長を把握したうえで得意先のニーズに合わせたサーバ会社を提案し、月額5,000円内外でサービス提供していました。</p>
<p>後発業者ながら前代表の人脈を生かした営業と、小回りの利いた対応でクライアントからの信頼を得て、近年は約10億円の年売上高を計上していました。</p>
<p>しかしながら、同業他社との競争が激しく従前より利益は低調に推移していたほか、業歴が浅く内部留保が乏しかったため、余裕のない資金繰りを強いられていました。</p>
<p>そのようななか、中小企業のデジタル化を支援する国の補助金「IT導入補助金」を不正に受給したとして、2022年2月8日に前代表が大阪府警に詐欺容疑で逮捕される事態が発生したことにより、経営環境が急速に悪化し、先行きの見通しが立たなくなりました。</p>
<p>負債は現在調査中です。</p>
<p>なお、すでにクライアントから受注した案件については、自己破産の申し立てを行うまでの間に完成及び納品を目指すとしています。</p>
<p>税務調査で消費税の申告漏れが指摘されたものの消費税を支払えず破綻したり、補助金を不正に受給したことが原因で破綻したり、最近は、悪いことをしたことが原因で、会社が破綻するケースが出てきています。<br />
周りの方に色々と相談して、不正をおかさずに生き残っていくことを経営者は考えないといけないと思いますし、僕ら会計事務所もそういう存在にならないといけないなぁと思った1件でした。</p>
<p>IT導入補助金の不正受給をめぐり前代表が逮捕されたホームページ制作会社が自己破産の準備に入ったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">通称「おんぼろバス」で人気の高松市女木島のバス会社が点検・整備などを怠り事業停止処分！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-10">2022年04月15日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>瀬戸内海放送によると、四国運輸局は、高松市の女木島のバス会社がバスの点検・整備を怠っていたなどとして事業停止処分を下しました。</p>
<p>2022年3月24日付で122日間の事業停止処分を受けたのは、女木島でバスを運行している鬼ヶ島観光自動車です。<br />
鬼ヶ島観光自動車が所有している通称「おんぼろバス」は全国から人が訪れるほど人気を集めていました。</p>
<p>四国運輸局によると、2021年11月に鬼ヶ島観光自動車の特別監査を行ったところ、バスの点検・整備を怠っていたり、乗務の記録が不適切だったりといった違反が明らかになりました。</p>
<p>違反の内容が20項目に及ぶことや、2020年9月にも11件の違反で輸送施設の使用停止処分を受けていたことから、今回は事業停止処分としました。</p>
<p>鬼ヶ島観光自動車は瀬戸内海放送の取材に対し、「一からやり直すつもりでやっていきたい」とコメントしています。</p>
<p>2022年は香川県にとって大きなイベントである『瀬戸内国際芸術祭』が昨日（4月14日）から開催されており、女木島もたくさんの人が訪れると予想されるため、この会社にとっても経営上、事業停止処分はすごく痛いと思います。<br />
これを機に、会社が変わり、安心してバスに乗れ、会社も健全に成長していくようになればいいなぁと思います。</p>
<p>通称「おんぼろバス」で人気の高松市女木島のバス会社が点検・整備などを怠り事業停止処分となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">要件緩和など拡充された第6回「事業再構築補助金」の公募がスタート！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-10">2022年04月12日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M＆A Onlineによると、経済産業省は、2022年3月28日、2020年度第3次補正予算・2021年度補正予算「事業再構築補助金」の第6回公募を開始しました。<br />
ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据えて新分野展開や業態転換、事業・業種再編などに取り組む中堅・中小企業への支援を継続します。<br />
第6回公募以降では、事業類型や要件を大幅に変更し、使い勝手を向上させています。</p>
<p>事業再構築補助金は、補助事業終了後3～5年間で付加価値額（または従業員1人当たりの付加価値額）の年率平均3.0％（一部5.0％）以上の増加などを目標としています。<br />
2020年度第3次補正予算案では1兆1,485億円、2021年度補正予算案では6,123億円を計上しました。</p>
<p>第6回公募では売上高減少要件を緩和し、既存の「通常枠」は「2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月間の合計売上高がコロナ以前（2019年または2020年1～3月）と比較して10％以上減少」のみとしました。<br />
これにより、2020年10月以降の売上高が落ち込まなかった事業者も申請できるようになります。</p>
<p>従来の通常枠の補助上限額は従業員数20人以下が4,000万円、21～50人は6,000万円、51人以上は8,000万円でしたが、20人以下は2,000万円、21～50人は4,000万円、51～100人は6,000万円に見直しました。<br />
限られた財源で1件でも多くの事業者を支援するためで、8,000万円の交付は101人以上のみとなります。<br />
補助の最低額はいずれも100万円で、補助率は中小企業が3分の2、中堅企業は2分の1となっています。</p>
<p>新設された「回復・再生応援枠」は従来の緊急事態宣言特別枠に代わるもので、業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を支援するものです。<br />
補助上限額は従業員数5人以下が500万円、6～20人は1,000万円、21人以上は1,500万円です。<br />
補助率（中小企業4分の3、中堅企業3分の2）は通常枠より手厚くしました。</p>
<p>「回復・再生応援枠」の申請には通常枠の要件に加え、「2021年10月以降のいずれかの月の売上高が前年か前々年の同月比で30％以上減少」「中小企業再生支援協議会スキームなどに則り再生計画を策定（詳細要件は検討中）」のいずれかを満たす必要があります。<br />
一方、緊急事態宣言特別枠の申請に必須だった主要な設備の変更は求めないことにしました。</p>
<p>また、従来の卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止し、補助上限額を最大1億5,000万円に引き上げた「グリーン成長枠」を創設しました。<br />
対象となるのはグリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する取り組みを行う事業者で、通常枠の売上高10％減少要件は課されません。</p>
<p>「最低賃金枠」「大規模賃金引上枠」は継続され、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が総売上高の10％以上となる事業計画を策定する要件（新事業売上高10％要件）について、付加価値額の15％以上でも認めるといった緩和策を適用します。</p>
<p>このほか、運用に関しては複数企業等連携型を新設しました。<br />
各申請類型の上限額をリミットとして、最大20社まで連携して申請することを認めて一体的に審査します。<br />
この場合の売上高10％減少要件は、個別か連携体合算（同月）のいずれかを満たせば要件をクリアしたとみなされます。</p>
<p>第6回公募の締め切りは2022年6月30日で、申請受付は第5回公募の採択結果を発表する5月下旬から6月上旬の開始を予定しています。<br />
2022年は、さらに3回程度の公募を見込んでいます。</p>
<p>通常枠の金額が減ったのが気にはなりますが、今年度もあるのはありがたいですね。<br />
新たなことに取り組みたい方は、チャレンジしてみるのもよいかもしれませんね。<br />
今年度は、自分も何かやってみようかなぁと思っています。</p>
<p>要件緩和など拡充された第6回「事業再構築補助金」の公募がスタートしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ホテルメルパルク6施設閉鎖が決定！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-03">2022年04月11日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、先日、ホテルメルパルクを運営するメルパルク（東京都港区）が、東京都や京都府、岡山県などの6施設の営業を2022年9月末で終了すると発表しました。<br />
メルパルクが運営するホテルは全部で11施設で、そのうちの6施設からの撤退となります。<br />
理由は賃貸借契約の終了時期を迎えたためです。<br />
愛知県や大阪府、熊本県の3施設は10月以降も営業を継続します。<br />
残りの2施設は継続するかの判断をしているようです。</p>
<p>メルパルクは結婚式運営会社ワタベウェディング（京都府京都市）の子会社ですが、ワタベウェディングは新型コロナウイルス感染拡大で急速に資金繰りが悪化し、2021年3月に事業再生ADRを申請しました。<br />
医薬品を手がける興和（愛知県名古屋市）の支援を受けて再建を目指しています。</p>
<p>ホテルメルパルクの物件を所有するのは、日本郵政＜6178＞の子会社日本郵政不動産（東京都千代田区）です。<br />
営業を終了する施設は利益が出ない可能性が高く、運営事業者を見つけるのは困難だと考えられます。<br />
物件そのものの売却へと動くのでしょうか？</p>
<p>メルパルクは郵便貯金の普及活動を行うことを目的とした福利厚生施設で、もともとは非営利の施設でした。<br />
これと似た目的で運営されていたのが「かんぽの宿」です。<br />
メルパルクは2007年の郵政民営化に伴って民営ホテルとなり、2008年9月までゆうちょ財団が運営を行っていました。</p>
<p>ホテルメルパルクは2003年度から民営化する前の2007年度まで、収入から（減価償却費を除く）支出を差し引いた収支が黒字となっていました。<br />
大赤字だったかんぽの宿と異なり、メルパルクは条件の良い施設だったと言えます。</p>
<p>2007年12月にメルパルクの運営業者の選定に入りました。<br />
手を上げたのは11社で、最終的にワタベウェディングに決まりました。<br />
2008年9月に契約条件について合意をし、賃貸借契約を締結しました。</p>
<p>契約時、ワタベウェディングは東京と京都以外の9施設の年間合計賃料の上限額を30億円、東京都と京都の2施設を年額3億4,500万円としていました。</p>
<p>賃貸借期間は2008年10月から7年間でしたが、ワタベウェディングは契約を更新して運営を継続しました。<br />
ワタベウェディングは得意とする結婚式を軸としてホテルメルパルクに新たな風を送り込みました。</p>
<p>メルパルクは新型コロナウイルスに襲われる前の2019年12月期まで黒字が続いていました。</p>
<p>メルパルクの親会社であるワタベウェディングは、2020年12月期に売上高が前期比49.7％減の196億7,800万円となり、117億3,800万円の純損失を計上し、8億6,300万円の債務超過に陥りました。<br />
2021年3月期事業再生ADRを申請し、借入金185億円のうち90億円の債務免除を受けました。</p>
<p>2021年から国内では結婚式を再開する動きが加速し、ゲストハウス型の結婚式場を運営するブラス＜2424＞が2021年7月期に営業黒字化するなど、婚礼業界は復活し始めました。<br />
しかしながら、シティホテルであるメルパルクは多くの施設で宿泊客が戻らずに赤字が継続しているものと予想できます。</p>
<p>メルパルクとかんぽの宿は日本郵政株式会社法附則第2条第1項において、2012年9月末までに施設の譲渡又は廃止を義務付けられていました。<br />
ワタベウェディングがホテルメルパルクの運営受託をすることによって、婚礼という新たな収益源が加わり、物件の価値を最大化する狙いがありました。<br />
収益性が上がれば物件を譲渡する際に有利な条件で交渉できます。</p>
<p>2012年4月に郵政民営化法等の一部を改正する法律等が成立し、「かんぽの宿及びメルパルクについては、その事業の継続、譲渡又は廃止が日本郵政株式会社の経営判断に委ねられることを踏まえ、会社の経営に及ぼす影響を勘案しつつ、適切に対処されるよう努めること。（一部省略）」と定められました。</p>
<p>ホテルメルパルクの物件を所有し、かんぽの宿の運営をする日本郵政不動産は、全くといっていいほど利益が出ていません。</p>
<p>赤字は主にかんぽの宿によるものです。</p>
<p>2021年に入ってついにかんぽの宿の大量譲渡に動きます。<br />
不動産投資ファンド・フォートレスやシャトレーゼホールディングス（山梨県甲府市）などに、保有する33施設のうち29施設を売却すると2021年10月に発表しました。</p>
<p>日本郵政がコロナ禍の今、ワタベウェディングが見限ったホテルメルパルクの運営受託者を見つけるのは極めて難しいと考えられます。<br />
物件の売却へと動く可能性が高いです。</p>
<p>かなり古い情報ですが、2009年3月末時点でのメルパルク11施設の簿価は346億4,300万円（うち土地212億6,500万円、建物103億2,300万円）となっています。最も価値の高いメルパルク東京が81億6,000万円です。</p>
<p>鉄道会社を中心に所有するホテルを不動産ファンドなどへと売却する動きが加速しています。<br />
このタイミングであれば安値での売却になるものと予想できますが、コロナの影響が長期化する中で早期の売却を進めたいと考えているはずです。<br />
メルパルクの行方に注目が集まります。</p>
<p>コロナの影響を受けている業種の代表がホテルだと思います。<br />
インバウンド需要も、国内旅行の需要も激減しているわけですから、業績はかなり悪いはずです。<br />
運営から撤退するのは当然の結果のように思われますね。<br />
一方、先日、我がうどん県高松市のサンポートという場所の最後の土地がようやく売却先が決まりました。<br />
サンポートにシンボルタワーという建物がオープンしてから約20年経っていると思いますが、本当にようやくという感じです。<br />
ちなみに、買ったのは、四国電力で、ホテルを建てて、世界的に有名なホテル（現時点では名前は未公表）が入るようです。<br />
四国電力のコメントを見ると、今後、ホテル事業を拡大していくようです。<br />
大阪万博を見込んでのようですが、対照的ですね。<br />
早くコロナが収束して、ホテル業界に活気が戻ってほしいと思います。</p>
<p>ホテルメルパルク6施設閉鎖が決定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">香川県高松市「トキワ街」で映画館や商業施設を運営していた常磐興業が自己破産！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-03">2022年04月05日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>KSB瀬戸内海放送によると、我がうどん県高松市の常磐興業が高松地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたようです。<br />
負債総額は約8億円です。</p>
<p>帝国データバンクによりますと、常磐興業は2022年3月14日に高松地裁に自己破産を申請し、3月18日に破産手続きの開始決定を受けました。</p>
<p>常磐興業は1928年（昭和3年）の創業で、高松市の常磐町商店街、通称「トキワ街」で映画館やパチンコ店などを運営していました。</p>
<p>1990年代のピーク時は「高松OPA」への貸しビル収入などで年間100億円以上の売り上げがありました。</p>
<p>しかしながら、郊外の大型店の影響などで商店街の集客力が低下し、2004年には映画館やOPAが相次いで閉館しました。</p>
<p>3年前にはOPA跡のビルを売却するなどして借入金の圧縮を図りましたが、新型コロナの影響で経営する食堂の客が減るなどして近年は赤字決算が続いていました。</p>
<p>昔から高松に住んでいる人にとっては、昔は本当に人通りがとても多かった『トキワ街』がさびれているのは寂しいことだと思います。<br />
小さい頃は、『トキワ街』から『三越』まで歩いて買い物をするのがとても楽しみでした。<br />
僕も、11年近く前に東京から地元高松に戻ってきましたが、『トキワ街』の活気をどうにかして戻せないのだろうかと常々思っていました。<br />
昔は、この一族と、現国会議員の一族と、色々な会社を経営されている一族が、高松の3代財閥と言われていましたが、残念ですね。<br />
確かに、ゆめタウン高松・イオンモール綾川店など、郊外の大型店ができたことが一因だとは思いますが、商店街として、何らかの対策ができなかったのだろうかと今でも思います。<br />
おそらく、商店街組合としてのまとまりがなかったんでしょうね。<br />
その辺が、今では独り勝ちの感がある（個人的には再開発の方向性は正しかったのだろうかという疑問は持っていますが…。）『丸亀町』との違いだったんでしょうね。<br />
マンションを建てればいいということではないと思いますので、何とか『トキワ街』が賑わいを取り戻してほしいと心から思います。</p>
<p>香川県高松市「トキワ街」で映画館や商業施設を運営していた常磐興業が自己破産したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">4年後になくなる「約束手形」の利用実態と廃止のデメリットは？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-04-01">2022年04月04日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>DIAMOND onlineによると、2021年2月、経済産業省が2026年をめどに紙の約束手形を廃止する方針であることが報じられ話題となりました。<br />
若い世代の人は「手形」と聞いてもピンとこないかもしれません。<br />
しかしながら、日本の商取引において手形は長く定着し、欠かせない支払い手段となってきました。</p>
<p>紙の手形が廃止となる背景には、さまざまな要因があります。<br />
例えば、社会全体が電子化に向かう中での発行手続きに関する手間のほか、印紙代、郵送費などのコスト、さらに防犯（盗難・偽造）、防災面などでのリスクです。<br />
一方で、手形の電子化が進められ、2009年から電子手形の運用が始まっていますが、近年その利用企業数はほとんど増加していないのが現状です。<br />
今回は、帝国データバンクが、消えゆく紙の手形の利用状況や手形に関するエピソードなどについて紹介しています。</p>
<p>まず、手形に関するデータを紹介します。<br />
全国銀行協会による全国の手形交換高（決済に利用され、取り立てに回された紙の手形枚数）などの推移を見ると、2006年の手形交換高枚数は1億3,423万5,000枚、交換高金額は477兆9,275億200万円、取引停止処分数は6,393件でした。</p>
<p>しかしながら、時代の変化に伴い各数値は毎年減少し続け、2021年には手形交換高枚数が3,588万2,000枚、交換高金額が122兆9,846億5,200万円、取引停止処分件数が242件となり、2006年以降の15年間で手形交換高枚数は73.3％減、交換高金額は74.3％減、取引停止処分件数は96.2％減とものすごい勢いで減少しています。</p>
<p>実際、金融機関の現場からはこんな声が聞こえてきます。<br />
「流通枚数の減少とともに手形割引の依頼の減少も顕著です。印紙代の節約目的などもあり、大手企業による電子手形への切り替えが大きく影響しているのではないか」（都内信用金本部の審査担当）</p>
<p>交換高枚数とともに減少している「取引停止処分」とは、半年以内に不渡りを2回出して手形決済用の当座預金が解約されてしまうことです。<br />
当座預金口座が使えなくなるので手形を振り出しての商売ができなくなるほか、その情報が当該金融機関以外にも共有されることで事業継続が極めて困難となり、大半の企業がその後、破産（法的整理＝倒産）の手続きに入ることとなります。</p>
<p>流通枚数が減少し続ける手形ですが、その利用状況はどのようになっているのでしょうか？<br />
ここでは、帝国データバンクが2021年に行った手形を支払いに使う約5万社、受け取っている約7万社（ともに電子記録債権利用企業を含む）の計約12万社について行った調査結果を紹介しています。</p>
<p>それによると、手形を利用している企業の業種別では、支払いによる利用、受け取りによる利用ともに「製造業」「卸売業」「建設業」の3業種で全体の88％を占めていることが分かりました。<br />
さらに業種を細かく分析すると、土木建築工事、産業用電気機器卸、鉄鋼製品卸、印刷、貨物自動車運送などでのニーズが高くなっています。</p>
<p>また、売上規模別に見ると、手形を支払いに利用している企業は「1億円～10億円未満」が43％、「10億円～50億円未満」が35％、受け取りに利用している企業は「1億円～10億円未満」が48％、「10億円～50億円未満」が32％となり、大半が中小・中堅企業となっています。</p>
<p>さらに、業歴別で見ると興味深い結果となりました。<br />
支払い企業の62％、受け取り企業の52％が「業歴50年～100年未満」の企業で占められたのです。<br />
手形は明治期から続いてきた商習慣ゆえ、今も多くの老舗で利用されているようです。</p>
<p>かつて、「占有屋」というものが存在したようです。<br />
2002年頃までは倒産した企業の現地確認に訪れると、その場に居座る彼らの姿をよく目にしたそうです。<br />
彼らは不渡りとなった紙切れ同然の手形を何らかの形で手に入れ、「俺は債権者だ！」とその手形を振り出した企業の建物を占有するのです。<br />
占有屋の多くはサングラスをかけ、たばこを吸ったり、壁にもたれかかったりして時間を過ごしていました。<br />
彼らがいると融資をしていた銀行の担当者や取引先は怖がって近寄れず、なかには警察官が離れた場所から見張っている物件もあったそうです。</p>
<p>彼らに話を聞くと、帰ってくる返事はいつも「上から頼まれた。俺は何も分からない」がお決まりでした。<br />
倒産処理に関する法整備が進んだことで「夜逃げ」がほぼなくなり、そうした光景はもう2度と目にすることはないでしょう。<br />
今考えると、倒産現場における占有屋は、手形をきっかけに生まれた存在だったのかもしれません。</p>
<p>最後に、少し違った視点で紙の手形がなくなるメリットとデメリットを考えています。<br />
まず、メリットは、「融通手形」がなくなることです。<br />
実際に商取引がないにもかかわらず、他の企業と共謀して手形を振り出して現金化したり、支払い手段として利用したりする不正な手形利用（融通手形）は、資金繰りが悪くなった企業が手を染めるケースがほとんどです。<br />
そして、その期間が長くなるだけ取引先などへの被害額も拡大していきます。<br />
そうした不正がなくなれば、善意の取引先は守られ、健全な取引が増えていくことになります。</p>
<p>一方、デメリットは、「経営者の支払いモラルの低下」です。<br />
手形は「人質」と同然、振り出した以上、決済できなければ「不渡り」となり、前述のように倒産に至ってしまいます。<br />
手形決済のための当座資金を集められない中小企業の社長が奥さんと泣きそうな顔をしながら奔走したこともあったようです。<br />
それだけ手形を振り出す責任は重いものなのです。</p>
<p>しかし、近年はどうなのでしょう。<br />
手形を利用する文化のないIT関連（サービス業）を中心とした企業ばかりが設立され、「今の若い社長は手形を知らないし見たこともない」（地方銀行審査担当）状況です。</p>
<p>そして、手形文化を知らない社長が増えて現場で目立ち始めたのが、振り込みや入金の複数か月にわたる遅延情報の増加です。<br />
手形による支払いではないので約束の日に支払いができなくても不渡りにならないし、取引先は「待ってください」と言われれば待たざるを得ません。<br />
ゆえに、経営者の決済に対するモラル低下を強く感じています。<br />
もし仮に、新興企業の決済に手形が利用されていたら、相当数の企業が早期に倒産に至っていたのではないかと考えられます。</p>
<p>紙の手形がなくなることでのメリット、デメリットはそれぞれありますが、そもそも日本の手形文化は、ある外資系メーカー審査担当者が「海外の上司に仕組みを説明するのに一苦労する」と話すように世界的に見ても特殊なものです。<br />
グローバル化を進めていく中小企業が増えていくことも踏まえると、手形が消えゆくことは必然的なことなのかもしれません。</p>
<p>僕は公認会計士・税理士ですので、手形→期日現金→電子債権という流れを実感していますが、いまだに、業種によっては、手形を発行したり、受け取ったりしています。<br />
振り出す側も受け取る側も管理のリスクがあります。<br />
M&amp;Aをきっかけに、手形の振り出しをやめたり、受け取るのをやめる交渉をしているところも目にします。<br />
そして、月末締め翌月末起算120日などサイトが長いなぁと感じることも結構あります。<br />
月末締め翌月末起算120日だと、売ってから5.5か月後くらいに入金になるわけですから。<br />
割引ができるとしても、割引料は高いですし、手形が決済されるまでは振出先の不渡りのリスクを負うわけですから。<br />
それゆえ、個人的には、手形の廃止をきっかけに、サイト短縮の議論が進んでくれたらいいなぁと思っています。</p>
<p>4年後になくなる「約束手形」の利用実態と廃止のデメリットについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">茨城県河内町の前町長横領事件は前町長が預金を自ら一括送金！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-27">2022年03月29日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>茨城新聞によると、理事長を務める社会福祉法人の預金2,500万円を着服するため知人の法人口座に振り込んだとして、前茨城県河内町長（66）が業務上横領容疑で逮捕された事件で、前町長が法人口座に自ら2,500万円を一括で送金していたことが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>前町長と知人は仕事上の取引がなく、茨城県警と警視庁の合同捜査本部が動機などを追及しています。<br />
茨城県警は、前町長を水戸地検に送致しました。</p>
<p>捜査関係者によると、前町長が理事長を務める社会福祉法人は主に介護サービスを手掛けており、知人が代表取締役を務める再生可能エネルギー発電システム関係会社との間に取引はなく、多額の送金をした理由がないそうです。<br />
前町長は2020年7月、自ら金融機関を訪れて送金していました。<br />
茨城県警は、法人の預金を知人経由で現金化して着服したとみて調べています。</p>
<p>先日、送検のため牛久署を出た前町長は、報道陣に対して顔を背け、視線を合わせることなく足早に捜査車両に乗り込みました。</p>
<p>この社会福祉法人はこの日、ホームページに「関係者に多大なる心配と迷惑をお掛けし、心より深くおわびする。原因究明、再発防止に努める」との謝罪文を掲載しました。</p>
<p>経営者自らが横領すると、内部統制を無効にすることができますので、食い止めることは厳しいですね。<br />
大きな社会福祉法人の場合、公認会計または監査法人の会計監査を受けないといけないことになっていますので、発覚するかもしれませんが、そうでない場合、なかなか発覚しないかもしれませんね。<br />
社会福祉法人は色々と優遇されているわけですから、やはり、社会福祉法人の経営者は、経営者として資質のある人でないといけないなぁと思った1件でした。</p>
<p>茨城県河内町の前町長横領事件は前町長が預金を自ら一括送金していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">月140時間超の残業疑いでアクセンチュアを書類送検！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-20">2022年03月23日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>時事通信によると、違法な長時間労働をさせたとして、東京労働局は、先日、労働基準法違反容疑で、コンサルティング大手アクセンチュア（東京都港区）と管理職の男性社員（57）を東京地検に書類送検しました。</p>
<p>送検容疑は、2021年1月３日～30日に、アクセンチュアの従業員1人に対し、法定の除外理由がないにもかかわらず各週40時間を超えて時間外労働をさせた疑いです。</p>
<p>東京労働局の過重労働撲滅特別対策班（通称かとく）によると、従業員は当時、ソフトウエアエンジニアとして働いていました。<br />
2021年1月の時間外労働は約143時間に上ったそうです。</p>
<p>かとくによる送検は、2015年に、過労自殺された方がいた広告大手電通などがあります。</p>
<p>アクセンチュアは、『事態を真摯に受け止め、関係法令を順守しながらさらなる働き方改革、組織風土改革に全力で取り組む。』と述べています。</p>
<p>働き方改革などと言われている時代に、人事関連のコンサルティングなどもやっている大手コンサルティング会社が、書類送検されるのはどうなんでしょうね。<br />
はたして、こういう会社がコンサルティングをできるのだろうかと思ってしまいますね。大手企業から働き方改革を進めていかないと、なかなか中小企業には浸透しないとも思いますし。</p>
<p>月140時間超の残業疑いでアクセンチュアを書類送検されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">テレビ朝日の亀山慶二社長が私的会食やゴルフなどを経費請求して辞任！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-01">2022年03月08日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、テレビ朝日は、先日、不適正な伝票処理で会社経費を私的に使用したなどとして、亀山慶二社長（63）が辞任したと発表しました。<br />
後任は早河洋会長（78）が兼務します。<br />
亀山社長はテレビ朝日ホールディングスの取締役も辞任しました。</p>
<p>テレビ朝日によると、亀山氏は2021年11月、会合があると偽って国内に出張し、会食やゴルフなど約60万円の不正な経費精算をしました。<br />
また、私的な贈答品代を経費で支払ったり、社用車で私的な外出を繰り返したりしていました。</p>
<p>亀山氏は1982年、全国朝日放送（現テレビ朝日）に入社し、2019年、社長に就任しました。</p>
<p>2021年8月にテレビ朝日の東京五輪の番組スタッフ10人が緊急事態宣言中の都内で宴会を開き、20歳代の女性社員がビルから転落して左足骨折の重傷を負うなど、スポーツ局社員らによる不祥事が続きました。<br />
社内で調査した結果、スポーツ局統括でもあった亀山氏の不正も発覚したようです。</p>
<p>亀山氏は事実を認め、「職員やステークホルダー（利害関係者）の皆様に大変なご迷惑をおかけしたことを、衷心よりおわび申し上げます」とコメントしています。</p>
<p>経費は返還するそうです。</p>
<p>テレビ朝日は、「スポーツ局の不祥事の遠因となったと評価せざるを得ない。今回の事態を重大なものと受け止め、検証作業の継続と再発防止策の構築を図る」としています。</p>
<p>大企業のトップがこれなので、おそらく社内で普段から行われているんでしょうね。<br />
根本的なところから変えないと、このような体質は変わらないのではないかと思います。<br />
この社長を選んだ78歳の方が社長を兼務するとなると、なかなか厳しいでしょうね。<br />
他社の不祥事なども批判したりするテレビ局、ましてやトップがこういうことをしているとなると、報道する権利があるのかという気がしますね、<br />
この件に関して、きちんと調査して、包み隠さず報道してほしいですね。<br />
2021年8月の件も、うやむやになっているのではないでしょうか？</p>
<p>テレビ朝日の亀山慶二社長が私的会食やゴルフなどを経費請求して辞任したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">見えない価値｢非財務資本｣こそが生死を分ける！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-04">2022年02月07日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>業績が改善しても株価が上がらない日本企業ですが、アップルやグーグルとの差は何なのでしょうか？</p>
<p>東洋経済によると、「ウチの株価、どうしてこんなに低いんでしょうか。足元の業績も悪くないし、成長もしている。自己株買いだってやっているのに。」と、ある東証1部上場企業のCFO（最高財務責任者）は、業績の良さとは裏腹に低迷する株価をみてうなだれているそうです。</p>
<p>コロナ禍の大規模な金融緩和もあって、日本企業の株価はバブル期以降の低迷期を脱したようにみえます。<br />
しかしながら、足元では日経平均株価が3万円に届かないまま行ったり来たりです。<br />
半導体や自動車のメーカーを中心に企業の業績は良くなっているのに、なぜか株価が思ったほど上がらないのです。</p>
<p>一方、株価が上昇し続けているのがアメリカの市場です。<br />
GAFAM（グーグル、アップル、フェイスブック（現メタ）、アマゾン、マイクロソフト）など、巨大IT企業の株価が牽引し右肩上がりが続いています。<br />
コロナショックからの回復期を経て、S&amp;P500などアメリカ市場の代表的な株価指数はまだまだ最高値を更新し続けています。</p>
<p>アメリカ株の上昇を「バブルだ」と片付けてしまうのは簡単です。<br />
ところが、日本株が低迷してきた過去30年間でも、アメリカ株は中長期で見て上昇基調を維持しています。<br />
日米の企業価値の差は歴然なのです。</p>
<p>企業会計の専門家たちは、近年、時価総額が財務諸表に載っている業績データで説明できなくなってきていると指摘しています。<br />
財務諸表に載っていない、見えない価値を説明するために出てきたのが、「非財務資本」という概念です。</p>
<p>産業の中心が製造業だった時代には、工場の生産能力から将来生み出される製品の量が予測でき、そこから未来の企業業績を比較的簡単に計算できました。<br />
まさに、財務諸表全盛期です。</p>
<p>しかし、現在では産業の中心がITを活用したサービス産業に移行しています。<br />
とくにネット系のビジネスではユーザーの数や顧客満足度が将来の稼ぎに大きく影響しますが、こうした情報は財務諸表にはほとんど載っていないのです。</p>
<p>サービス産業への移行にうまく適応したのがアメリカの企業でした。<br />
GAFAMを代表とするIT企業群は、ソフトウェアや優秀なエンジニア、働きやすい環境作りなどに積極的に投資し、財務諸表に載らない「非財務資本」をうまく蓄積してきました。</p>
<p>翻って、日本の企業は環境変化への対応や人材への投資を怠ってきたと言わざるをえません。<br />
例えば人材への投資という点では、入社時や昇進時に数日程度の研修を行うことはあっても、従業員のスキルアップにつながるような投資を地道にしてきたのでしょうか？</p>
<p>あるいはDX（デジタルトランスフォーメーション）が近年話題にはなってきたものの、単純な業務の「デジタル化」にとどまっている例は枚挙にいとまがありません。<br />
インターネットやさらにその先の革新的な技術による新たな事業の創出に結びつくことは稀ではないでしょうか？</p>
<p>数字からも日本企業の出遅れ感は明らかです。<br />
PBR（株価純資産倍率）は、倍率が高いほど「非財務資本」が大きいことを表しますが、日本企業のPBRは1倍付近で停滞しています。<br />
アメリカの上場企業平均が約3倍なのに対し、明確に低い水準です。<br />
東証1部でも1,000社以上がPBR1倍を下回る、すなわち時価総額が純資産より少ない状態にあるのです。</p>
<p>では、企業価値を高めるにはどうすればよいのでしょうか？<br />
いきなり非財務資本を高めよと言われても難しいでしょう。<br />
ただし、手がかりはあります。</p>
<p>例えば、気候変動関連の開示への対応を進めることです。<br />
足元で国際的な枠組みの策定が進み、2022年4月にスタートするプライム市場の企業には、新たな枠組みでの開示が求められます。<br />
開示対応には2つのメリットがあります。</p>
<p>まず、こうした開示への要求に積極的に対応すれば、投資家から再評価される可能性があるということです。<br />
預かった資産を中長期で安定して運用する責任のある機関投資家にとって気候変動のリスクは大きいため、適切な開示を行う企業には、投資家が安心して資金を投じる可能性が高くなります。</p>
<p>また、新しい開示の枠組みに対応しようとすれば、例えば「2100年に地球全体の気温が産業革命以前と比べて4度上昇するとき、あなたの会社のビジネスにはどのような財務影響がありますか？」といった難しい質問にも、答えていることになります。<br />
少なくともそうした問題意識を持ち、取り組んでいる姿勢を投資家に示していると、評価されやすいでしょう。</p>
<p>投資家のためだけでなく、自社のためにもなります。<br />
こうした新しい開示の枠組みに少しずつでも対応していくことで、中長期で自社のビジネスモデルや戦略を見直すきっかけにもなるというわけです。</p>
<p>企業価値を巡る考え方は、実体のあるモノをどれだけたくさん抱えているかということから、人材やノウハウ、ブランド、顧客満足度など、数えたり測ったりできない対象へ主眼が移っています。</p>
<p>実際に、こうした新しい企業価値の考え方に基づいた開示を行っている企業もあります。<br />
エーザイ、キリンホールディングス、伊藤忠商事などです。<br />
まずはこうした先行企業の事例から学び、企業価値の向上につなげてほしいですね。</p>
<p>『非財務資本』が日本とアメリカの株価の違いということは初めて聞きました。<br />
職業柄、事業承継のお手伝いなどもされていただいておりますが、僕は、税務に主眼を置かず、いわゆるヒト・モノ・カネだけではなく、『知的資産』を重視していますが、上場企業でも重要ということですね。<br />
ますます、『SWOT分析』の重要性も増すでしょうね。<br />
あとは、なかなか難しいのですが、株価算定においても、その辺りのものが株価に織り込めるようになればいいなぁと思います。</p>
<p>見えない価値｢非財務資本｣こそが生死を分けることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ミネルヴァ法律事務所の広告会社への支払いは「横領」と顧客が提訴へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-16">2022年01月31日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が顧客の預かり金を返さないまま破産した問題で、預かり金の一部が業務提携先の広告会社側への支払いに流用されたとして、顧客らが近く、広告会社側の代表らに約6千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすようです。<br />
広告会社側が弁護士法人の運営を事実上取り仕切り、弁護士法に違反する「非弁活動」をしたなどと訴えます。</p>
<p>東京ミネルヴァ法律事務所は、多重債務者が払いすぎた利息を消費者金融から取り戻す「過払い金返還請求」のCMで顧客を集めましたが、2020年6月に破産しました。<br />
負債総額は、弁護士法人で過去最大の約51億円に上りました。</p>
<p>訴状によると、広告会社側は、東京ミネルヴァ法律事務所とコンサルタント契約などを締結し、本来は弁護士が処理すべき債務整理や過払い金回収を派遣事務員に担わせ、東京ミネルヴァ法律事務所の資金口座も派遣事務員に管理させていたそうです。<br />
東京ミネルヴァ法律事務所は、広告会社側への「経費支払い」の名目で、顧客に返還すべき過払い金などを使ったとしています。</p>
<p>弁護士法では、資格のない非弁護士が事件を処理する非弁活動や、非弁護士から仕事のあっせんを弁護士が受ける非弁提携を禁じています。<br />
原告の弁護団は、東京ミネルヴァ法律事務所と広告会社側の関係が非弁提携にあたり、「広告会社側が一方的に経費の請求額を決めてミネルヴァの利益を全て吸い上げるように支配していた」と指摘し、原告の顧客が受け取るべき過払い金などが「横領された」と主張しています。</p>
<p>東京ミネルヴァ法律事務所が所属する第一東京弁護士会の調査では、広告会社側に約30億円が流れたとされ、代表弁護士も流用を認めています。<br />
第一東京弁護士会は、弁護士法違反にあたるとみて懲戒処分になるかどうかを調べており、刑事告発も検討しています。</p>
<p>広告会社側は取材に対し、「コメントは控える」としています。</p>
<p>弁護士資格がないのに、違法に債務整理などをして報酬を得るものを「整理屋」と言い、弁護団は、被告の広告会社側をこうした整理屋グループとみているが、近年は非弁提携の手口がさらに巧妙化し、実態把握が難しくなっているようです。</p>
<p>理由の一つが、整理屋が、広告会社や人材派遣会社、顧客管理システム会社など弁護士事務所の運営に必要な取引業者を装って弁護士側と業務契約している点です。<br />
背景には、日弁連の会則で原則禁止だった「業務広告」が2000年に解禁され、弁護士事務所が外部業者と提携しやすくなったことがあるとみられます。</p>
<p>表面上は組織同士の正式な契約のため、「違法な非弁提携かどうかが判別しにくい」（第一東京弁護士会の幹部）そうです。<br />
仮に非弁提携の疑いが見つかっても、関係した弁護士が所属する弁護士会を辞めると、会の調査権限が事実上なくなってしまうという事情もあるようです。</p>
<p>日弁連は、こうした非弁提携を防ぐ対策本部を設置し、過去ケースの分析などを2021年から始めました。<br />
ただし、有効な防衛策はみえていないようです。</p>
<p>弁護士事務所でもこういうことがあるんですね。<br />
派手に見えるところが実はそうではないという典型例でしょう。<br />
今後どうなるかウォッチしていきたいと思います。</p>
<p>ミネルヴァ法律事務所の広告会社への支払いは「横領」と顧客が提訴することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スーパーとコンビニでこんなに違う11兆円の中身！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-03">2022年01月13日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、私たちの生活に欠かせないスーパーとコンビニエンスストアですが、身近な存在の両者の市場規模は約11兆円（業界団体調べ）でほぼ同じだそうです。<br />
ところが、企業数では全く違う顔を見せます。<br />
スーパーは約270社に対し、コンビニは大手3社で約9割を占めるのです。<br />
スーパーはさぞかし苛烈な競争を演じているかといえば主要都市の住宅地周辺などの局地戦を除くと、そうではなく、すみ分けが進んでいます。</p>
<p>コンビニは厳しい競争にさらされ、再編が繰り返され、寡占でも競争環境は変わりません。<br />
この違いを今日的な言葉で表現すれば、「<a name="_Hlk92122854"></a>多様性と同質性」の差でしょう。</p>
<p>国土が狭いニッポンですが、同一法人として全国展開する食品スーパーは、実は存在しないのです。<br />
最大の小売業、イオンが展開する「マックスバリュ」などは約15の地域法人に分かれています。<br />
同グループは幾度となく集約化を検討しましたが、食文化、食習慣を尊重すると中央集権型でなく、地域密着の分散経営に落ち着いたのです。</p>
<p>全国一律価格のはずのイオンのプライベートブランド（一部）は、地域の相場観を考慮して変えているそうです。<br />
幹部の中には新天地に赴任すると、店舗の従業員に「我が家の自慢料理」を作ってきてもらい、その違いを五感で知ろうとする人もいるようです。</p>
<p>川一本を挟んだだけで味噌やしょうゆの味や色が異なります。<br />
餅の形も丸や四角があり、水の違いもあります。<br />
日本には、しょうゆ、味噌のメーカーがそれぞれ約1,000あり、こうした商品をスーパーに届けるのが地域に根を張る食料・飲料卸売業。事業所数は約35,000あります。<br />
メーカーも零細だから量産は難しく、それが郷土料理として輝くのです。<br />
卸も零細ですが、それゆえに地域のひだに入り、庶民が慣れ親しんだ味覚、舌の記憶を支えています。<br />
豊かで共同体的な市場経済が、エコシステムとなります。</p>
<p>スーパーの経営理念には、SDGs（持続可能な開発目標）という言葉が存在しない時代から地域との共存、奉仕、恕（じょ）の精神、誠実さなどの持続的な考えを盛り込んでいる会社が多いようです。<br />
それは日々の商売を丁寧に行うことでしか信用と資本を積み重ねることができなかったからです。</p>
<p>顧客情報管理（CRM）、デリバリー、電子決済などのデジタルの武器がない時代からご用聞き、配達、ツケ払いというアナログによってリアルな世界の顧客の顔を知ろうとしたのでしょう。</p>
<p>一方、コンビニはどうでしょうか？<br />
全国制覇を目指したスーパーから多くのコンビニが生まれ、大手3社は全都道府県に看板を掲げるまでに成長しました。強じんな情報システムで効率経営に磨きをかけ、規模を生かした調達によりコンビニ主導で商品化するビジネスモデルを作ったのです。<br />
狭い売り場で高速回転で人気の商品をさばき続けて利益を稼いだ結果が、同質化です。<br />
地域性を意識はするが地場スーパーには及びません。<br />
コンビニ経営の間尺には合わなかったのです。<br />
再編で目指した寡占の果実は逃げ水でした。</p>
<p>コロナ禍でいろいろな産業で再編が加速しています。<br />
流通業も例外ではありませんが、再編、寡占に勝者はいるのでしょうか？<br />
そうした資本と競争の論理とは一線を画し、地域社会を守るところに存在価値が宿るはずです。</p>
<p>関西に時々行っていますが、関西にあった、我がうどん県が発祥の（山陽）マルナカが最近、ダイエーになったのは、何か寂しいものを感じましたが、食の地域性を考えると仕方ないんでしょうね。<br />
スーパーとコンビニの『多様性と同質性』という表現は、ぴったりだなぁと感じました。<br />
個人的には、イオンもセブン&amp;アイもスーパーではなく、デベロッパーやコンビニや銀行で稼いでいますが、地域のスーパーに頑張って欲しいと思いますね。</p>
<p>スーパーとコンビニでこんなに違う11兆円の中身について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税の「鬼滅の刃」制作会社社長が本人尋問の“驚きの発言”でアニメ業界の構造的問題が明らかに！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-19">2021年12月24日(金)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>「2020年6月に脱税容疑で告発されて以降、新規のアニメ制作の仕事を受けておらず、それ以前に受けた仕事を続けています。（告発後に）経営面の問題はなく、オファーは多数いただいていますが、最初から赤字と分かっているアニメの仕事を受けるのはもうやめました」</p>
<p>このBlogでも先日取り上げた事件ですが、デイリー新潮によると、日本映画の興行記録を塗り替えるメガヒットを記録した、2020年公開のアニメーション映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』ですが、その制作会社であるユーフォーテーブル有限会社（登記上の本店は東京都中野区、実質本店は同杉並区）と、同社創業者で社長（52）が法人税法違反などの罪に問われた脱税事件で、東京地裁は2021年12月10日、被告に懲役1年8か月、執行猶予3年、同社に罰金3,000万円の有罪判決を言い渡しました。</p>
<p>これに先立つ11月1日の第2回公判の本人尋問で社長から飛び出したのが、冒頭の衝撃的発言です。<br />
社会現象になるほどの大ヒット作を世に送り出しながら、クライアント（発注元）からの新作の制作申し入れを断っていると公言したアニメ業界の新たなカリスマは、脱税の罪を認めた自身の公判廷で何を語ったのでしょうか？</p>
<p>社長は都内の私大工学部を卒業し、東京ムービー新社（現:トムス・エンタテインメント）などでアニメ作品の制作進行を務めたあと、30歳の2000年10月にユーフォー社を設立して社長に就任しました。<br />
テレビ、劇場、ゲームなどのアニメ作品の企画・制作を中心に、飲食店や映画館の経営、それにアニメ関連グッズの小売り・通信販売やイベント開催に至るまで、自社のアニメ作品に関連する事業を幅広く手掛けています。</p>
<p>また、自身の出身地である徳島県徳島市で年2回開催されるアニメ・ゲーム関連イベント「マチ★アソビ」では、2019年3月上旬に東京国税局査察部の強制調査を受けるまでの約9年間、企画・プロデュースを担当し、現在もイベント協力の立場で関わっています。<br />
ユーフォー社は2012年8月期以降、『Fate/Zero』『Fate/stay night』『活撃 刀剣乱舞』『鬼滅の刃』といったテレビ版と劇場版のアニメ作品を立て続けにヒットさせました。<br />
社長はこうした作品に関するイベントを「ufotable Cafe」や「マチ★アソビCAFE」など自社運営の飲食店で開催し、そこで関連グッズを販売することでカフェとグッズ双方の売上を伸ばしました。<br />
その過程で社長を襲ったのが、脱税の誘惑でした。</p>
<p>「弊社で利益が出ているのは、実のところカフェ事業と作品のグッズ販売。現在までアニメ制作を続けて来られたのはこの2つがあったからですが、作品がヒットせずカフェの集客やグッズ販売に見込みが立たなくなると、スタッフの給料や制作にかかる経費も支払えなくなります。そこで何かあった時に運転資金に困らないようにするため、頼りになる現金を少しでも確保しておきたいと思いました」（社長）</p>
<p>そこで社長が手を染めたのが、前述のカフェなど飲食店の売上除外でした。<br />
クレジットカード会社に納める手数料が高額のため、ユーフォー社が経営する飲食店はすべて現金決済です。<br />
当初は各店舗の従業員がPOSレジスターで売上高を確認できる状態にあり、これを社長または従業員が回収していました。<br />
ところが、ある時点から社長が全店舗のPOSレジにロックをかけたため、従業員は売上高を確認できなくなったのです。</p>
<p>「夜中に弊社の倉庫に入ったアルバイト従業員が、SNS上に『いま倉庫にいるので、欲しいものがあれば』などと書き込んだりすることが重なった時期がありました。従業員が『ユーフォーテーブルはこんなに儲かっている』などとSNS上に書いたりしたらどうしようと不安になった私は、当時の責任者の従業員にPOSレジの運営会社と連絡を取らせ、レジのデータを削除するよう依頼して、ひとまず閲覧制限をかけてもらいました」（社長）</p>
<p>結局、社長とユーフォー社は、運営する複数の飲食店の売上金の一部を定期的に除外したり、制作したテレビアニメ作品『GOD EATER』の売上の計上時期を翌期に繰り延べたりして、所得を圧縮しました。<br />
2015年、2017年、2018年の3期分の法人所得、合計約4億4,100万円を隠し、法人税（地方法人税含む）と消費税（地方消費税含む）合わせて約1億3,800万円を脱税しました。<br />
2019年1月半ばに東京国税局課税第2部資料調査第1課と中野税務署がユーフォー社の無予告調査に入ると、動転した社長はPOSレジのデータ削除を従業員に電話で指示しました。<br />
しかしながら、数分後には「税務署にそのまま話すので何もしなくていいよ」と伝えたそうです。</p>
<p>さらに2019年3月には東京国税局査察部がユーフォー社や社長の自宅を強制調査、杉並区の社長の自宅から合計約3億6,000万円の現金を発見しました。<br />
現金は金庫にまとめて保管されていたのではなく、家の中に雑然と置かれていたようです。<br />
子供部屋の物置にあった紙袋に入った6,000万円を査察官が見落とす“ガサ漏れ”があり、社長自身が連絡して所在を確認させたそうです。</p>
<p>国税局の調査を受けるまでの間、社長は自宅に置いた現金を会社の経費支払いに充てていたほか、自宅の土地購入費（約7,800万円）、徳島県徳島市に設立したスタジオの建築費（約1億1,000万円）、さらには他の取締役が保有していたユーフォー社株の買取費用（約200万円）などに使いました。<br />
社長は脱税の罪を認め、追徴税額をすべて納付しています。</p>
<p>「私と会計担当の妻は報酬を現金で受け取っており、自宅にあった現金には私と妻の正当な報酬も含まれていました。カフェから回収した売上がこれ、私と妻の報酬がこれというような区別もせずに現金のまま置いていたので、1,000円札や100円玉がたくさんありました。正当な報酬だけで（自宅の）土地代や建築費を賄えたので、脱税した会社のお金を自分で個人的に使った認識はありません。私は寝ている時以外は仕事をしているか、仕事のことばかり考えています。これといった趣味もなく、贅沢な暮らしをした覚えはありません。脱税したのは会社に何か困ったことが起きた時のために現金を置いておきたかったからです」（社長）</p>
<p>念のため書いておきますが、社長とユーフォー社が今回の脱税罪に問われたのは、大ヒットした『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が制作される以前のことです。</p>
<p>それにしても社長はなぜ、それほどまでに手元資金の確保にこだわるのでしょうか？<br />
そこには「発注元から支払われる制作費があまりに安い」という、アニメ業界の構造問題があるようです。</p>
<p>「アニメ業界ではヒットする作品は10本に1本と言われ、今はそれより少なくなっているかもしれません。ヒットしないとグッズも売れないし、カフェにも客が来てくれないから、必死になって作ると赤字になってしまう。アニメ制作に求められるクオリティはどんどん高くなっていて、私もスタッフもそれに応えようと懸命に取り組んでいますが、クライアントから提示される制作費が安価なため、毎回、作品を作ると必ず赤字になる。弊社はたまたまヒット作が出たからいいけど、そうでないと倒産します。何で毎回、赤字の作品を引き受けて仕事しているんだろうと思いながら、ずっとやってきました。苦しかったです」（社長）</p>
<p>この社長の発言を裏打ちする、アニメ制作者の厳しい生活実態を示す統計が存在します。<br />
業界団体「日本アニメーター・演出協会（JAniCA）」が2019年11月に公開した「アニメーション制作者　実態調査報告書2019」によると、回答者382人の2017年の1か月の平均作業時間は約230時間（有効回答312人）でした。<br />
これに対して平均年収は約440万円（同360人）で、約4割は年収300万円以下でした。</p>
<p>好況と言われるアニメ業界ですが、シナリオ、絵コンテ、監督、演出、原画、動画、編集、プロデューサー、制作進行など、調査に回答した制作現場の関係者からは「食費すら厳しい」「心も体も金も余裕ない」「だんだん良くなったが、一般社会とはまだ差が大きい」「若者を使い捨てないで」など生々しい声が寄せられているようです。</p>
<p>東京地裁の田中昭行裁判官から「業界のベースを変えることは難しいのか」と尋ねられた社長は、こう答えています。<br />
「分からないです。少なくともお金が入ってきた時には、フリーの方に個人参加の形で支払うというのが、この業界では普通でした。でも、あれほど大変な作業をしてもらって、これっぽっちしか払えないのでは拙いということで、途中から月給払いの形に少しずつ変えていき、今回の事件もあって、希望するスタッフ全員を正社員にしました。スタッフにはこれまでの2倍程度のボーナスも支給しました。制作費のベースは少しずつ上がってはいますが、だからと言ってクライアント側が変わったわけではなく、スタッフ全員を正社員にすると経営的に厳しいのは分かっています。それでも僕は良いアニメ作品を作りたいからこの仕事をやってきたし、うちのスタッフは良いアニメでなければ喜んでくれないので、そこは変えたくない。それをどうやって進めていくか、ずっと考えています」</p>
<p>社長によると、ユーフォー社は現在200人の正社員を抱え、社会保険労務士を顧問にして働き方改革への対応を進めているようです。<br />
経理面では顧問に就任した国税局OBの税理士に帳簿の記載から確定申告まですべてを依頼し、社長と妻は経理に一切関与していません。<br />
また、カフェやダイニングの現金売上も各店長が直接口座に入金するやり方に変更したそうです。</p>
<p>検察官から最後に「将来の経営悪化に対する懸念に今後どう対応するつもりなのか」と尋ねられた社長は、きっぱりとした口調でこう話しています。<br />
「20年6月に脱税容疑で告発されて以降、新規のアニメ制作の仕事を受けておらず、それ以前に受けた仕事を続けています。（告発後に）経営面での問題はなく、オファーは多数いただいていますが、最初から赤字と分かっているアニメの仕事を受けるのはもうやめました。現行のアニメ業界の制作費のベースが変わらないのなら、もう自分たちで何かやっていくしかないとまで思っています。今はこちらからビジネスを提案する形で仕事にならないか模索中です」</p>
<p>日本の歴代興行収入記録を塗り替えるほどのメガヒットとなった『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の制作会社が何と、新作アニメの制作依頼を断っているというのです。<br />
しかしながら、裏を返すとこの発言は、アニメ業界の新たな盟主となった社長が、業界代表としてテレビ局や映画会社、出版社などのクライアントに制作費の引き上げを求めた“宣戦布告”なのかもしれません。</p>
<p>業界がそのような状況にあるとしても、脱税は決して認められるものではありません。<br />
ただ、社長の発言から、この事件をきっかけに、この業界は変わらないといけないなぁと思いました。<br />
アニメは世界に誇れる日本の文化だと思いますし、儲かっている企業だからこそ、社長には業界を変えてほしいですね。<br />
アニメというおとなもこどもも喜ばせられる世界だからこそ、アニメ業界で働く方々にとっても、食べていける職業として夢のある業界となってほしいですし、継続していってほしいと思います。</p>
<p>脱税の「鬼滅の刃」制作会社社長が本人尋問の“驚きの発言”でアニメ業界の構造的問題が明らかになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">相次ぐ巨大病院相手の「談合」事件は医薬品卸だけが悪いのか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-01">2021年12月09日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>M&amp;A Onlineによると、またも医薬品卸に談合疑惑が浮上しています。<br />
公正取引委員会は2021年11月19日、独立行政法人国立病院機構の医薬品入札で談合があったとして九州の医薬品卸6社の立ち入り検査を始めました。<br />
2020年12月に別の医薬品卸3社が入札談合の容疑で公正取引委員会に刑事告発されています。<br />
なぜ、こうも医薬品卸による談合が相次ぐのでしょうか？</p>
<p>国立病院機構は一括発注による「スケールメリット」があるとして医薬品の入札で値下げ圧力をかけています。<br />
確かにこれにより、かつての各国立病院が個別発注していた時代よりも薬品の卸価格は大幅に下がりました。</p>
<p>しかしながら、薬品は国立病院機構の物流拠点に一括納入して終わりではなく、従来通り各病院へ個別配送しなくてはなりません。<br />
結局、デリバリーは丸投げだから、卸業者は拠点も人員も削減できないようです。<br />
販売価格は下がりますが、コストは下げられないため、談合して値下げを阻止するしかないのです。</p>
<p>患者の命を左右するだけに、卸の医薬品の配送は「完全」を求められます。<br />
一方で、国立病院機構も厚生労働省から運営コストの削減を強く求められており、1円でも安く医薬品を仕入れざるを得なくなっています。<br />
医療行政と国立病院機構の「プレッシャーの連鎖」が、医薬品流通の現場を歪めているのです。</p>
<p>2020年12月に刑事告発された談合事件も構造は同じです。<br />
発注者は全国34都道府県で57病院を運営する独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）です。<br />
所管する複数の病院が利用する医薬品は2年に1度、まとめて入札にかけて納入業者と単価を決めているそうです。</p>
<p>国立病院機構もJCHOも全国の病院への納入を前提としているため、入札に参加できるのは全国展開する大手4社に限られています。<br />
医薬品卸業界は再編が進み、シェアの約8割をこの4社が占めています。<br />
こうした医薬品卸の寡占化が談合体質を生んだとの指摘もありますが、それは「原因」と「結果」が逆なのです。</p>
<p>患者が支払う薬価（小売価格）は定められているのに、卸価格は自由競争という「歪んだ市場構造」が、医薬品卸を業界再編へ追い込んだと言えるでしょう。</p>
<p>医薬品流通では最も弱い立場の卸業者に負担を強いる業界構造のままでは、談合体質は改まらないでしょう。<br />
彼らは「荒稼ぎ」をするためではなく、「生き残る」ために談合を繰り返しているからです。<br />
患者を含め、医薬品にかかわる全てのプレーヤーが「痛み」を分かち合うことで、問題解決を図るべきでしょう。</p>
<p>談合は良くないことだと思っていましたが、こういったケースもあるんですね。<br />
国が刑事告発の原因を作っているということですね。<br />
また、こういったことが、卸業者の業績悪化につながり、デフレにつながっているんでしょうね。<br />
結局、大手4社しか入札に参加できないわけですから、地域の卸業者は排除されるわけですから、国の進める『地方創生』とも相反するのではないかと思います。<br />
スーパーマーケットもかなり前から、コスト削減のため、センターに一括納品に変えることにより仕入値を下げるということをしていると思いますが、入札をする側も卸業者側も、納品価格と物流価格を分けて考えるべき（入札を別々にする）だと思います。<br />
公正取引委員会も談合を指摘するのは良いと思いますが、談合をするきっかけにもつっこんで、きっかけとなるものを排除することで今後、談合が起きないようにするのも仕事ではないでしょうか？</p>
<p>相次ぐ巨大病院相手の「談合」事件は医薬品卸だけが悪いのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ブラックフライデー」はなぜ「ブラック」なのか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-01">2021年12月06日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>先日、「ブラックフライデー」が開催されました。<br />
一言でいえば「さあ皆さん、お買い物に出かけましょう」の日です。<br />
しかしながら、「ブラック」と言えば、「ブラック企業」や、株価暴落の「ブラックチューズデー」など悪いイメージが付き物です。<br />
なぜ「ブラック」な金曜日なのでしょうか？</p>
<p>M&amp;A Onlineによると、「ブラックフライデー」の「ブラック」は黒字の意味だそうです。<br />
つまり、「小売店が千客万来で黒字になる金曜日」という理解が正しいようです。<br />
英語では「balance in the black」というそうです。<br />
「へー、英語でも『黒』字なんだ！」と驚くかもしれませんが、そもそも黒字に「黒」を使ったのは西洋の方がはるかに早いのです。</p>
<p>西洋の簿記で通常は黒インクですが、支出が収入を超過した場合は赤インクで数字を記入していました。<br />
これが「黒字」「赤字」の由来です。<br />
西洋から複式簿記が輸入され、日本でも「黒字」や「赤字」が使われるようになりました。<br />
確認される限りでは、1931年（昭和6年）の「赤字」の使用例が初めてといいますから、意外と新しいのです。</p>
<p>しかし、なぜ「ブラックサタデー」や「ブラックサンデー」のような土・日ではなく、平日の金曜日なのでしょうか？<br />
実はアメリカでは祝日の「感謝祭（Thanksgiving Day）」は毎年11月の第4木曜日と決まっており、その翌日の金曜日も祝日なのです。<br />
すなわち「ブラックフライデー」は、土日を含めると4連休の2日目に当たります。</p>
<p>では、連休初日に買い物客を呼び込んだ方がよいのでは？と思われるかもしれませんが、アメリカで「感謝祭」は親族や友人が集う大食事会であり、大切なプライベート行事なのです。<br />
日本で例えると「盆」と「正月」が同時に来たようなものであり、ご接待や訪問で買い物に行く時間的な余裕はありません。</p>
<p>そこで「感謝祭」の食事会も終わり、残る3連休の初日となる11月の第4金曜日にセールの初日をぶつけて来たのが「ブラックフライデー」なのです。<br />
アメリカでは本格的なクリスマス商戦の幕開けとなります。</p>
<p>日本でも「ブラックフライデー」という言葉は使われ始めましたが、定着は今ひとつです。<br />
理由としては日本では平日であること、それにすでに定着している「年末バーゲン」や「クリスマスセール」と時期が重なるためです。<br />
おりしも、ブラックフライデーの日経平均株価は前日比747円66銭安の28,751円62銭と大幅安でした。<br />
頼みの富裕層のサイフのひもも緩みそうにないですね。</p>
<p>『ブラック』が『黒字』というのは、初めて知りました。<br />
確かに、『ブラック』と『ホワイト』の『ブラック』と、『ブラック』と『レッド』の『ブラック』では、まったく意味合いが違いますね。<br />
日本でも、黒字企業は4社に1社くらいと言われていますので、こういったことがきっかけで、在庫処分も進み、業績が回復し、黒字企業が増えるといいと思います。<br />
定着が今一つでも、個人的には、Amazonとかで仕事でもプライベートでも結構買い物をしているので、安くなるのはありがたいですね。</p>
<p>「ブラックフライデー」はなぜ「ブラック」なのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユーグレナなど日系スタートアップがタイ財閥に製品をPR！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-07">2021年11月24日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、タイ最大財閥のチャロン・ポカパン（CP）グループと在タイ日本大使館、日本貿易振興機構（ジェトロ）は、先日、スタートアップイベントを開催しました。<br />
ミドリムシ製品の開発・販売を手掛けるユーグレナなど、サステナビリティー（持続可能性）関連の技術を持つ日本の6社が参加しました。<br />
タイでの事業展開を視野に、現地財閥の幹部に製品やサービスをアピールしました。</p>
<p align="left">CPグループのスパチャイ・チャラワノン最高経営責任者（CEO）は、「環境や人権面での持続可能性の確保に向けた取り組みはビジネス環境を変えており、世界の企業は適応を迫られている」とあいさつしました。<br />
傘下のCPフーズが養殖関連スタートアップのウミトロン（東京都品川区）と連携している事例を出しながら、日系スタートアップの技術の活用に期待を示しました。</p>
<p align="left">イベントにはユーグレナのほか、ゲノム編集技術を使った魚の品種改良を手掛ける京大発のリージョナルフィッシュ（京都府京都市）や材料開発のAC Biode（ACバイオード、京都府京都市）、ドローンを使った農業支援を手掛ける北大発のポーラスター・スペース（東京都中央区）などが参加しました。</p>
<p align="left">ユーグレナがスタートアップなのかどうかは分かりませんが、こういう機会を活かして、日本企業が海外展開できれば、素晴らしいことですね。<br />
財閥は、その国における存在感も強いでしょうし、財閥グループ内の様々な企業とコラボできる可能性があるように思いますから。<br />
成功事例や失敗事例を公表して、こういうイベントももっと多くの企業などが参加できるように周知をして欲しいと思います。</p>
<p align="left">ユーグレナなど日系スタートアップがタイ財閥に製品をPRしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「日本撤退」はエディー・バウアーだけじゃない！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-07">2021年11月22日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;A Onlineによると、アメリカカジュアル衣料大手のエディー・バウアーが、2021年12月までに日本での営業を停止するようです。<br />
アウトレット店を含む60店舗を全て閉鎖し、国内向けのオンラインショップも閉鎖します。<br />
2022年以降は、セレクトショップか個人輸入でしか同社の衣料を入手できなくなります。</p>
<p align="left">ワクチン接種が進み、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてきた時点で撤退を発表したことから、「コロナ禍の業績悪化」というよりも「日本市場に見切りをつけた」事情が透けて見えます。</p>
<p align="left">エディー・バウアーは1994年に日本市場へ参入しました。<br />
2009年にリーマン・ショックのあおりを受け、アメリカ本社が連邦破産法11条を申請して事実上倒産した後も日本での営業を続けてきました。<br />
日本法人のエディー・バウアー・ジャパンはカタログやネットによる通信販売にも強く、コロナ禍だけで経営が逼迫したとも考えにくいでしょう。</p>
<p align="left">ここで注目しなくてはならないのは、海外衣料大手がコロナ禍前から相次いで撤退していることです。<br />
2015年にイギリスのトップショップ、2016年にアメリカのアメリカンアパレルとアメリカのオールドネイビー、2019年にはアメリカのアメリカンイーグルアウトフィッターズとアメリカのフォーエバー21が日本から姿を消しました。</p>
<p align="left">経営破綻で日本撤退を余儀なくされた事例も含まれますが、経営が持ち直した後に実店舗の再上陸を果たしたブランドはありません。<br />
日本市場の魅力が低下しているからです。<br />
経済協力開発機構（OECD）の調査によると、この20年間で日本の平均年間賃金はわずか0.4％しか増えていません。</p>
<p align="left">日本の平均年間賃金は2020年に3万8,514ドル（約423万円）と、OECD加盟35か国中22位の下位に甘んじています。<br />
同期間に年間賃金が43.5％も伸びて4万1,959ドル（約461万円）となった韓国との差は開く一方です。<br />
エディー・バウアーなどカジュアルブランドが強いアメリカは6万9391ドル（約763万円）と日本の約1.8倍も高いのです。<br />
購買力の差は歴然です。</p>
<p align="left">日本銀行のゼロ金利政策に終わりは見えず、財政赤字が急増して円安にも歯止めがかかりそうにありません。<br />
ただでさえカジュアル衣料購買層の賃金伸び悩みで購買力が低下している上に、円安で輸入商品が値上がりすると販売がさらに苦戦するのは目に見えています。</p>
<p align="left">こうした事情から、残る大手海外衣料ブランドにも撤退の動きが広がる可能性は高いでしょう。<br />
たとえばアメリカのギャップ（GAP）です。<br />
1994年に日本法人のギャップジャパンを設立し、翌1995年に第1号店をオープンしました。<br />
以来、全国で出店攻勢をかけてきましたが、2019年1月以降はマルイシティ横浜店やイクスピアリ舞浜店、三宮店など10店舗以上を閉店しています。<br />
子会社であるオールド・ネイビーも撤退済みで、日本市場を厳しく見ているのは間違いありません。</p>
<p align="left">国内直営店に立ち寄って、海外有名アパレルブランドを選り取り見取り（よりどりみどり）で買えた「幸せな時代」は終焉を迎えつつあります。<br />
アメリカンイーグルのように完全撤退後、ネット通販を再開したブランドもあります。<br />
エディー・バウアーはじめ日本人に固定客が存在するブランドには、せめて日本語対応のネット通販の復活を期待したいですね。</p>
<p align="left">大学院の授業でユニクロ（ファーストリテイリング）も取り上げているので、世界のアパレルブランドのことも毎年見ている（ユニクロがアパレルの世界順位を公表している。）のですが、この記事に書いているように、ここ数年日本から撤退しているブランドは多いですね。<br />
ユニクロも世界レベルで伸びていますが、やはり、日本では、ユニクロが強いんですかね。<br />
世界でも頑張って欲しいですね。<br />
うちの子どもたちも、小さい頃から、おじいちゃん・おばあちゃんに高松のGAPで服を買ってもらっていたこともあり、今もGAPの服が多い（ネットで買っていますが。）ので、撤退すると困りますね（笑）。</p>
<p align="left">「日本撤退」はエディー・バウアーだけじゃないことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">業務上横領事件で無罪判決受けた前社長が「丁寧な捜査をしてほしかった一言に尽きる」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-06">2021年11月16日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">MBSによると、不動産大手「プレサンスコーポレーション」の前社長山岸忍被告（58）は、学校法人「明浄学院」の元理事長らと共謀して、学校が所有する土地の売却にかかる手付金21億円を着服した業務上横領の罪に問われていました。</p>
<p align="left">これまでの裁判で検察側は、山岸被告の元部下の供述をもとに「元理事長らと共謀した」と主張していました。</p>
<p align="left">一方で弁護側は、元部下が検察官から受けた取り調べの詳細を法廷で明らかにしていました。<br />
検察側の取り調べで、元部下の供述は変遷していて「信用できない」として、弁護側は無罪を主張していました。</p>
<p align="left">2021年10月28日の判決で大阪地裁は、元部下への検察の取り調べについて「真実とは異なる内容の供述をする強い動機を生じさせかねない。供述内容の真実性に疑いが残る」などとして山岸被告に無罪を言い渡しました。</p>
<p align="left">（判決後の山岸忍被告　2021年10月28日）<br />
「私は仕事が大好きでした。自分に身に覚えのないことで突然奪われた。本当に心の底から悔しかった。丁寧な捜査をしていただきたかったという一言に尽きると思います」</p>
<p align="left">大阪地検は「判決内容を精査し適切に対応する」とコメントしています。</p>
<p align="left">明浄学院についてはこのBLOGでも何度も取り上げていますが、個人的には、予想と異なる判決でした。<br />
山岸被告は東証一部上場企業の社長の地位を失ったわけですから、最終的に無罪となると、国はどう償うのでしょうか？<br />
今後どういう展開になるか、ウォッチしていきたいですね。</p>
<p align="left">業務上横領事件で無罪判決受けた前社長が「丁寧な捜査をしてほしかった一言に尽きる」とこめんとしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">プレミア19クラブはサウジの影響力を懸念しニューカッスル買収承認に不満！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月04日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">GOALによると、イギリス『BBC』が、プレミアリーグ勢は、サウジアラビア政府系ファンドによるニューカッスル・ユナイテッド買収に不満を抱いているようだと伝えています。</p>
<p align="left">先日、サウジアラビア政府系ファンド『パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）』が中心となり、ニューカッスルの買収が決定しました。<br />
以前には、同国の人権問題が原因で合意寸前で破談になった経緯もある今回の買収劇ですが、他の19クラブはプレミアリーグに対して不満を持っているようです。</p>
<p align="left">不満の原因として、買収が承認された透明性に欠けるプロセスや、買収に関する通知が他クラブに対して事前になかったこと、さらにサウジアラビアのオーナーたちによるリーグそのものへの影響力などが挙げられています。</p>
<p align="left">19クラブは、買収プロセスを公開しないプレミアリーグに対して緊急ミーティングの開催を求めており、買収が完了する前にこのような重要事項は説明されるべきだったとの見解を持っている模様です。<br />
今回のリーグ側の対応に不信感を抱かざるを得ないようです。</p>
<p align="left">その他にも、『PIF』の会長を務めるムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対しては、ジャーナリストのジャマル・カショギ氏殺害を指示した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">ただし、共同オーナーを務めるアマンダ・ステーブリー氏は、同メディアに対して政府と『PIF』は別物であることを強調しています。<br />
スポーツウォッシングの疑いが持たれていることについても、「そのようなことは全くない。ファンタスティックなフットボールチームへの投資であり、クラブを成長させることを楽しみにしている」と語っています。</p>
<p align="left">どこの国でも、外資が入ってくることには抵抗があるんでしょうね。<br />
資金のあるオーナーが入ると、リーグが活性化するように思いますが、どうなんでしょうか？</p>
<p align="left">プレミア19クラブはサウジの影響力を懸念しニューカッスル買収承認に不満を持っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">平均年収が一番高い東京本社の上場企業はM&amp;Aキャピタルパートナーズ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-10-16">2021年11月1日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ダイヤモンド・オンラインが、今回、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2021【東京】」を作成しています。</p>
<p align="left">対象は東京都内に本社を置く上場企業で、単体従業員数20人未満の企業は除外しています。<br />
対象期間は、2020年4月期～2021年3月期となっています。</p>
<p align="left">早速、ランキングを確認していきましょう。</p>
<p align="left">「年収が高い会社ランキング2021【東京】」で1位となったのは、M&amp;Aキャピタルパートナーズで、平均年収は2,269.9万円です。<br />
社員の平均年齢は31歳と非常に若い会社です。<br />
社名のとおり、M&amp;A（企業や事業の合併・買収）の仲介サービスを行っています。<br />
同社の従業員の給与は「固定給＋インセンティブ＋業績連動賞与（年2回）」という構成で支払われ、インセンティブは上限なしです。<br />
結果を出したら出した分だけ年収が増えるという形で、これが高年収につながっています。</p>
<p align="left">今回のランキングで唯一の2,000万円超えとなる同社ですが、実は昨年と比べるとマイナス839.4万円と大きく年収が下がった会社でもあります。<br />
上述のインセンティブは業績に連動するため、この減少が平均年収にも影響したものとみられます。</p>
<p align="left">2位は大手不動産業のヒューリックで、平均年収1,708.2万円です。<br />
平均年齢39.4歳とこちらも若い会社です。</p>
<p align="left">3位は三菱商事で1,678.4万円で、1,500万円以上となったのはここまでです。</p>
<p align="left">さらに、4位は三井物産で1,482.5万円と、高年収のイメージが強い総合商社が2社続けてランクインしました。</p>
<p align="left">総合商社では、このほか住友商事が1,356.4万円で9位に入っています。</p>
<p align="left">従業員数はそれぞれ5,725人/5,587人/5,240人、平均年齢は42.7歳/42.1歳/42.7歳と、会社の規模も従業員の年齢もこの3社はよく似ています。</p>
<p align="left">5位は証券国内最大手の野村ホールディングスです。<br />
野村証券や野村アセットマネジメントなどを傘下に置く持ち株会社です。<br />
平均年収1,414.6万円と、金融系では最も高くなりました。</p>
<p align="left">もう少しM&amp;A仲介会社が入っているのかと思っていたのですが、そうではなかったですね。<br />
M&amp;Aキャピタルパートナーズは、社員の平均年齢は31歳と非常に若いですが、一方で、平均勤続年数は3年くらいですから、入れ替わりが激しいのでしょうね。</p>
<p align="left">平均年収が一番高い東京本社の上場企業はM&amp;Aキャピタルパートナーズであったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「名代富士そば」運営会社が雇用調整助成金を一部不正受給！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-09-04">2021年09月014日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、首都圏で立ち食いそば店を運営する会社が国の雇用調整助成金の一部を不正に受給していたことがわかり、厚生労働省がおよそ300万円の返還を命じる処分を行ったことが関係者への取材でわかったようです。<br />
会社はすでに返還をしていて「コンプライアンス体制の確立に向けて引き続き努力したい」としています。</p>
<p align="left">処分を受けたのは、首都圏で立ち食いそば店「名代富士そば」を運営するグループ会社の１つで東京都渋谷区にある「ダイタンミール」です。<br />
この会社は、新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少したため国の「雇用調整助成金」を利用し従業員を休ませた際に支払った休業手当について助成を受けていました。</p>
<p align="left">しかしながら、厚生労働省が調査した結果、2020年7月から8月にかけての1か月間分のなかで1人について、実際は有給休暇であるのに、仕事を休ませて休業手当を支払ったとうその申請書を提出し不正受給をしていたと確認されたことが、関係者への取材でわかりました。</p>
<p align="left">このため厚生労働省は、この1か月間分の助成金の全額と違約金などのあわせておよそ300万円の返還を命じるとともに、今後5年間助成金の利用を禁止する処分を行いました。</p>
<p align="left">会社はすでに返還をしているということです。<br />
この会社を傘下に持つ「ダイタンホールディングス」は「不正との指摘を受け処分を受けたことは事実であり深くおわび申し上げます。ほかのグループ会社は不正との指摘を受けておりません。コンプライアンス体制の確立に向けて引き続き努力して参りたい」とコメントしています。</p>
<p align="left">「雇用調整助成金」は売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度です。<br />
厚生労働省によりますと2020年2月から2021月8月27日までの支給決定件数は433万7,923件、金額にして4兆2,861億円に上っています。<br />
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、1人1日当たりの助成金の上限額を15,000円に、従業員に支払った休業手当などの助成率を大企業と中小企業はいずれも100％に引き上げるなど、特例措置を実施しています。</p>
<p align="left">この特例措置は、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域で自治体からの要請に基づき休業や営業時間の短縮などに協力する企業や、直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30％以上減少している全国の企業が対象です。</p>
<p align="left">厚生労働省は感染拡大の影響が続いているとして、この特例措置を2021年11月末まで継続することを決めています。</p>
<p align="left">「雇用調整助成金」の不正受給は相次いでいます。<br />
厚生労働省が全国の労働局を通じて調べた結果、不正受給は2021年4月の時点でそれまでに確認できただけで44件、金額にして2億7,468万円に上っています。<br />
実際には働いていた従業員を書類上は休ませたとうその申請をしたり、実在しない従業員を休業させたと申請し助成金を不正に受け取ったりしていたケースがありました。<br />
厚生労働省は、悪質な場合は企業名を公表するとともに刑事告発を検討するとしています。</p>
<p align="left">悪質ですね。<br />
ここの会社だけではないと思いますが、不正が起こるのは、補助金にしても助成金にしても、要件とかチェック等がおそらく甘いのが原因なんでしょうね。</p>
<p align="left">「名代富士そば」運営会社が雇用調整助成金を一部不正受給していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">携帯投資なければ楽天の営業黒字1,000億円だが三木谷氏は「それのどこが面白い」！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-09-05">2021年09月10日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">マネーポストWEBによると、コロナ禍の「巣ごもり需要」によって三木谷浩史氏率いる楽天グループは堅調に売上高を伸ばしています。<br />
しかしながら、その一方で、携帯電話事業への新規参入はそこで稼ぎ出した利益を吹っ飛ばすほどの赤字を生んでいます。<br />
なぜ、リスクを鑑みないのでしょうか？<br />
週刊ポスト短期集中連載「最期の海賊」で、ジャーナリスト・大西康之氏がレポートしています。</p>
<p align="left">2021年8月11日、楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史は決算発表のオンライン記者会見で、携帯電話インフラをパッケージで輸出する楽天コミュニケーション・プラットフォーム（RCP）の可能性について熱く語りました。</p>
<p align="left">三木谷氏の言う「15兆円のオポチュニティー」とは、5G（第五世代移動通信システム）に移行しようとしている世界の携帯電話会社が年間に実施する設備投資の総額です。<br />
その1割を取れば年間1兆5,000億円が転がり込んできます。<br />
世界で初めて携帯電話ネットワークの完全仮想化に成功した自分たちには「RCP」という強力な武器があります。</p>
<p align="left">「お楽しみはこれからだ」<br />
それがこの日の会見で三木谷氏が発したメッセージでしたが、メディアの反応は冷たかったようです。</p>
<p align="left">「半期ベースで4期連続の赤字」<br />
「携帯投資負担膨らむ」<br />
日本経済新聞をはじめとする新聞は、こぞってネガティブな見出しをつけました。<br />
楽天グループが発表した2021年1～6月期の連結決算（国際会計基準）が、最終損益654億円の赤字（前年同期は274億円の赤字）だったからです。</p>
<p align="left">日本経済が「失われた30年」を過ごしている間に、新聞は「健全な赤字」と「不健全な赤字」の見分けがつかなくなってしまったようです。</p>
<p align="left">成長フェーズにある企業にとって、資金調達が可能な限り、P/L（損益計算書）上の期間損失は大抵の場合、ポジティブなサインです。<br />
やりたいことがあるから金がかかるのです。<br />
それはその会社に「伸びしろ」があることを意味しています。</p>
<p align="left">最初から利益が出るビジネスなど、どこにもありません。<br />
どんな事業でも、はじめは持ち出しであり、これを先行投資といいます。<br />
新しい事業には、失敗のリスクがあります。<br />
しかしながら、「先行投資なくして成長なし」が資本主義の原則です。<br />
そのための資金を用立て、利益が出たら利息をつけて回収するのが金融の役割です。</p>
<p align="left">ところが、1990年代のバブル崩壊以降、日本の金融機関はリスクを取らなくなったのです。<br />
持たざる者には見向きもせず、持てる者にしか貸しません。<br />
バブル崩壊やリーマン・ショックの時、金融機関に資金を引き上げられた恐怖から、事業会社もまた「リスク恐怖症」に陥り、手元に資金を溜め込むようになりました。<br />
いわゆる「内部留保」の増大です。</p>
<p align="left">目の前に広大なオポチュニティーがあっても、誰もそれを取りに行かないのです。<br />
まるでシャチが怖くて氷の上に佇み、飢えて全滅するペンギンの群れです。</p>
<p align="left">実は楽天グループの業績は“絶好調”です。<br />
売上高にあたる「売上収益」は前年同期比17％増の7,936億円です。<br />
コロナ禍の「巣ごもり需要」で国内EC事業の売り上げが増え、クレジットカードのショッピング取扱高は4～6月期に前年同期比30％超の伸びを見せました。<br />
ECを主体とする「インターネットサービス事業」が589億円の黒字（前年同期は21億円の赤字）となり、金融の「フィンテック事業」の営業利益も前年同期比15％増の470億円となりました。</p>
<p align="left">何もしなければ、営業黒字が1,000億円を超える好決算なのです。<br />
国内のEC、フィンテックは確固たる地位を築いており、収益基盤はちょっとやそっとで揺らぐものではありません。<br />
じっとしていれば優良企業なのです。<br />
しかしながら、起業家・三木谷氏の考えはこうです。<br />
「それのどこが面白い」<br />
盤石であればこそ、次の勝負に打って出るチャンスではないか？<br />
目の前に美味しそうな魚の群れがいるのです。<br />
飛び込まない手はありません。</p>
<p align="left">2021年1～6月期の携帯事業への設備投資額は約2,400億円で「モバイル事業」は1,972億円の赤字になりました。<br />
赤字額は前年同期の892億円から拡大しました。<br />
これが足を引っ張ってグループ全体の営業損益は1,008億円の赤字（前年同期は207億円の赤字）になりました。<br />
有利子負債額は2021年6月末時点で2兆6,000億円と、この2年間で1兆円強増えました。<br />
負債の急増を懸念し、格付け機関S&amp;Pグローバル・レーティングは2021年7月下旬、楽天の長期発行体格付けを「トリプルBマイナス」から投資不適格水準の「ダブルBプラス」に1段階引き下げました。</p>
<p align="left">11日の記者会見で大西氏は聞いています。<br />
「携帯事業を軌道に乗せるために先行投資が必要なのは分かるが、財務の健全性も重要で、いつまでも赤字を続けるわけにはいかない。リスクとリターンのバランスをどう取るのか？」</p>
<p align="left">三木谷氏はこう答えました。<br />
「自前ネットワークの人口カバー率が97％になる2022年3月から、ローミング費用（楽天のネットワークが届かない場所をカバーするためにKDDIから借りているネットワークの使用料）が大幅に減る。世界中の携帯キャリアからRCPを検討したいとコンタクトもある。その間に、皆さんがあっと驚くようなパートナーとの提携がまとまるかもしれない。来年の春を境に、大きく景色が変わるでしょう」</p>
<p align="left">三木谷氏は新卒の1988年から起業する1995年までの8年弱を日本興業銀行で過ごしました。<br />
元銀行員の三木谷氏は、必要と判断すれば大胆にリスクを取りますが、リスクヘッジも忘れません。<br />
例えばRCPで15兆円市場を狙って海外進出するなら、世界中でRCPを売り、システムを構築し、保守する構えを作らなくてはなりません。<br />
それを自前でやれば、何百人、何千人を世界各国に配置する必要があります。<br />
固定費は大幅に上昇します。</p>
<p align="left">そこで二つの世界的企業と提携しました。<br />
マーケティングはコンサルティング大手の米アクセンチュア、システムの構築・保守はインドのIT大手、テックマヒンドラです。<br />
アマゾンとの激闘が続く国内ECでは日本郵政グループ（JP）と合弁会社を設立、JPが持つ国内物流網と楽天のAI（人工知能）を組み合わせ、次世代の物流インフラを構築する形を作りました。</p>
<p align="left">三木谷氏は創業からしばらく後、父親で高名な経済学者だった三木谷良一氏のアドバイスを受け、楽天のブランドコンセプトを作りました。</p>
<p align="left">「大義名分」「品性高潔」「用意周到」「信念不抜」「一致団結」。<br />
5つの四字熟語はどれも伝統的な日本の価値観を表わしています。<br />
ネットバブルの中で、創業から株式上場までのスピードや時価総額を競った「渋谷ビットバレー（シリコンバレーをもじって、渋い〈bitter〉と谷〈valley〉を合わせた造語）」の起業家たちとは一線を画しています。</p>
<p align="left">プロ野球に参入した2004年、プロ野球界のドン、読売新聞主筆の渡邉恒雄氏に会いにいく時、普段ジーンズにTシャツの三木谷氏はスーツにネクタイの姿で東京都千代田区大手町の読売本社に姿を現わしました。<br />
楽天の後押しをした、経団連会長でトヨタ自動車会長の奥田碩氏は三木谷氏のことを「日本で一番優秀な学校（自分の出身校である一橋大学）の後輩」と呼びました。</p>
<p align="left">今回の携帯電話参入でも、三木谷氏は官房長官だった菅義偉（現首相）や総務省首脳と対話を繰り返し、周波数の獲得につなげました。<br />
日本的価値観でエスタブリッシュメントと対話できる能力は三木谷氏の強みだが、大衆に「エリート」を連想させる弱みにもなります。<br />
そこが、エリート臭が一切しない孫正義との大きな違いでもあります。</p>
<p align="left">やはり、普通の方では分からないような考えをする方が、会社を大きくしていくんでしょうね。<br />
Tシャツを着たままだったホリエモンとの差なんでしょうね。<br />
個人的には、三木谷氏に色々なことの突破口を開いていただいて、日本が変わればいいと思いますし、早く設備投資をしても黒字になるくらいになって欲しいと思います。</p>
<p align="left">携帯投資なければ楽天の営業黒字1,000億円だが三木谷氏は「それのどこが面白い」との考えであることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ペイペイが中小事業者の手数料を2021年10月から有料化！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-22">2021年08月27日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、スマートフォン決済大手のPayPay（ペイペイ）は、先日、中小事業者向けの決済手数料を2021年10月から有料化すると発表しました。<br />
加盟店から取引金額の最低1.60%を徴収します。<br />
加盟店を増やすことを優先して無料を続けてきましたが、収益化を重視する経営に軸足を移します。</p>
<p align="left">ペイペイは事業を始めた2018年10月から約3年間、年商10億円以下の事業者の決済手数料を無料にし、急速に加盟店数を増やしてきました。<br />
2021年10月からは2つの有料プランに切り替えます。<br />
店の紹介やクーポン発行などの機能をアプリ内で月額1,980円（税別）で提供する場合は手数料率1.60%、決済サービスだけの利用は1.98%とします。</p>
<p align="left">キャッシュレス業界の中小向けの手数料率は、NTTドコモの「d払い」とKDDIの「au PAY」が2.60%（キャンペーンで無料の事業者も）、楽天グループの「楽天ペイ」が最低3.24%で、ペイペイは有料化後も「業界では最安水準」とアピールしています。</p>
<p align="left">有料化による「ペイペイ離れ」を防ぐため、月額1,980円のプランを契約する事業者向けに、2021年10月から最大6か月間、決済額の3%を振り込むキャンペーンを実施します。</p>
<p align="left">ペイペイの登録ユーザー数は、2021年8月時点で累計4,100万人を超え、登録数は340万か所を上回っています。</p>
<p align="left">コロナ禍で非接触の支払い手段として、キャッシュレス決済を利用する人は増えており、競合他社からは「ペイペイ有料化は大きなチャンス。加盟店やユーザーを獲得するための施策を近々打ち出す」との声もあがっているようです。<br />
ペイペイが手数料率を発表したことを受け、各社が手数料率を下げるのかどうか、注目が集まっています。</p>
<p align="left">うちの事務所も、実はペイペイの加盟店です。<br />
確定申告の報酬、書籍の代金、相談料などはもともと現金でいただくことが多かったため、キャッシュバック等もあるため、数年前に導入しました。<br />
導入の決め手の一つは、もちろん、手数料がかからないということです。<br />
飲食店などにかなり広がっているのも、おそらく手数料がかからないというのが最大の理由でしょう。<br />
ただ、コロナ禍で、飲食店などは経営がかなり厳しくなっていますので、手数料が1.98％とか必要になると、加盟店をやめるところもたくさん出てくるでしょうね。<br />
我が香川県下でも、次々に市町村が30%とかのキャッシュバックのキャンペーンをやっており、今月、綾川町がやっていますが、先日、ドラッグストアの前を通ると、たくさんの車が停まっていて、ガードマンもいました。<br />
数か月前にさぬき市でやっていましたが、ドラッグストアの棚のものがなくなるほど売れていたみたいです。<br />
そこから考えると、ペイペイの営業力はすごいなぁとは思います。<br />
一方で、ペイペイが使えるからということで来店されているお客さんもいらっしゃるでしょうから、その点などを考慮したうえで、やめるかどうかを判断しないといけないでしょうけど。<br />
あとは、ペイペイが手数料を公表したことで、今後、同業他社が手数料を引き下げたり、新たなプランを出してくると思いますので、良い意味で競争が進んでくれるといいですけどね。</p>
<p align="left">ペイペイが中小事業者の手数料を2021年10月から有料化することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">熱中症から球児守るため白スパイクを甲子園出場校の9割が採用！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-22">2021年08月26日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">我が母校である高松商業も出場しましたが、日本経済新聞によると、全国高校野球選手権大会（夏の甲子園）で白いスパイクの採用校が増えているようです。<br />
2020年の甲子園高校野球交流試合では出場校の約4割でしたが、2021年は約9割が採用しています。<br />
一般的な黒いスパイクと比べて日光を集めにくく、熱中症対策に一役買っているようです。<br />
部活でも使用が広がり、一部では品切れも出ており、ミズノなどは供給を急いでいます。</p>
<p align="left">日本高校野球連盟は、猛暑で熱中症リスクが高まっていることを受け、2020年から白スパイクの使用を容認しました。<br />
交流試合では出場校32校の14校（44%）が採用しました。<br />
ミズノによると、他社製品も含めて2021年は49校中43校（88%）が着用する見込みです。<br />
ちなみに、従来は黒しか使用を認めていませんでした。</p>
<p align="left">ミズノの実験では、気温32度で白スパイクの内部温度は約40度、表面は約45度でした。<br />
黒と比べて内部は約10度、表面は20度近く低いそうです。<br />
「シューズ内外の温度上昇を抑え、熱中症のリスクを低減できる」（ミズノ）ようです。</p>
<p align="left">甲子園で注目が集まり、白スパイクは一般の部活生にも普及しています。<br />
ミズノは「2～7月の販売数は前年同期間の2倍以上で、在庫が入ってもすぐに欠品になる。黒と2足買いそろえるチームもあり、商機が広がっている」ようです。<br />
デサントも春夏の白スパイク出荷額が前年の2倍以上で推移し、すでに2020年の年間販売数を超えました。</p>
<p align="left">少子化や新型コロナウイルス禍で市場は縮小しています。<br />
矢野経済研究所によると、2021年の野球・ソフトボール用品の国内出荷額は638億円と2016年に比べ11%減少する見通しです。<br />
ミズノなど用具メーカーは甲子園をテコに新たなブームをつくり、市場を活性化する考えです。</p>
<p align="left">そもそもなぜ黒しか認められていなかったのかというのが気になり、ネットで調べてみましたが、これという明確なものはないようですが、アメリカから伝わった時に黒だったとか昔は技術が未熟で黒しか作れなかったとか、理解しがたいものとなっていますね。<br />
シューズ内外の温度の上昇を抑えることができ、熱中症のリスクを低減できるという使う人のメリットはもちろんのこと、市場がシュリンクしている中で、ヒット商品が出るというのはメーカーの存続のためにもいいことですね。<br />
やはり、不平や不満を解決するとヒット商品が生まれるという典型例ですね。<br />
買わないといけない親御さんは、支出が増えて経済的には大変かもしれませんが。</p>
<p align="left">熱中症から球児守るため白スパイクを甲子園出場校の9割が採用していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">はるやまHDで起こったお家騒動 “骨肉の争い”はこれからが本番か？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-15">2021年08月24日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日刊ゲンダイによると、新型コロナウイルス感染拡大を受けたテレワーク普及でスーツ離れが進んだようです。<br />
上半身はそれなりに装いますが、下半身は短パンでもかまいません。<br />
ビデオ会議に映るのは上半身だけだからスーツは不要です。<br />
見えない部分には気は使わず、自分流を貫くサラリーマンが増えたようです。</p>
<p align="left">紳士服専門の量販店がその影響をモロに受けました。<br />
はるやまホールディングス（HD）の2021年3月期の連結決算の売上高は前期比24.4％減の382億円、営業損益は36億円の赤字（前期は3.7億円の黒字）、最終損益は48億円の赤字（同4.0億円の黒字）に転落しました。<br />
在宅勤務が広がり紳士服の販売が落ち込んだのです。</p>
<p align="left">治山正次氏が1955年4月、学生服の産地、岡山県玉野市の商店街で小さな洋服店を開業しました。<br />
スーツは高級品で、初任給が出るまで学生服で通勤する人が大勢いました、<br />
そんな時代に、「安くて良いスーツを提供できないものか」と夢見たのです。<br />
ここから「紳士服はるやま」の歴史が始まりました。</p>
<p align="left">1974年、関西地区でチェーン店展開に乗り出しました。<br />
西日本を中心に郊外型スーツ専門店「はるやま」は443店で、青山商事、AOKI HD、コナカに次ぎ業界第4位です。</p>
<p align="left">お家騒動の渦中の人、正史氏は1964年12月22日、正次氏の長男として生まれました。<br />
〈地元の岡山大に進学したが、東京の空気を吸いたくて、あえて立教大に入り直した。仕送りはゼロ（笑）〉とインタビューにこう答えています。</p>
<p align="left">父の紳士服チェーン展開も軌道に乗っており、仕送りができないほど生活に困っていたわけではありません。<br />
〈大学4年間、仕送りなしで過ごす〉とは、かなりイレギュラーです。<br />
父親との確執をうかがわせるような発言です。</p>
<p align="left">立教大学経済学部を卒業後、1989年に伊藤忠商事に入社し、繊維部門に配属になり、ニューヨーク駐在や東南アジア、米国でアパレルの最前線の実態にも触れました。</p>
<p align="left">1994年に帰国し、はるやま商事に入社しました。<br />
大証2部に上場した年のことです。<br />
商品部係長、社長室長、常務を歴任し、2003年、社長に就任しました。<br />
東証1部、大証1部に指定替えになった年です。</p>
<p align="left">創業者治山正次氏＝長女・岩渕典子氏と、長男で社長の治山正史氏の“骨肉の争い”がなぜ、起きたのでしょうか？<br />
「ZAITEN」（2021年7月号）が取り上げています。</p>
<p align="left">治山社長に「レッドカード」を突きつける一因となったのが、治山氏の妻の弟、山本剛士・元執行役員だというのです。</p>
<p align="left">治山社長に重用された山本氏は2019年、「取引先からの過剰接待や、その取引先と不明朗な決済が発生している」との匿名の内部告発を受けて退職しました。<br />
しかしながら、社内で、この件に関して調査がなされなかったどころか、調査を求めた社員が相次いで左遷されました。</p>
<p align="left">そうした異常事態に姉が創業家を代表して立ち上がったのです。</p>
<p align="left">自主退職した山本氏が立ち上げたコンサルタント会社と業務委託契約を結び、2020年度に1,500万円を支払ったそうです。<br />
「違反行為で自主退職した人間に、コンサル料を支払うとは、まともではない」と社員が指弾しています。</p>
<p align="left">窮地に立たされた正史氏は、AOKIの社長を務めた中村宏明氏を社長に招聘しました。</p>
<p align="left">2006年、紳士服チェーン第7位だったフタタ（福岡市）に対して、第2位のAOKI HDと、第4位のコナカから「完全子会社となってはどうか」と提案がなされました。<br />
フタタの2代目社長の二田孝文氏と創業者・二田義松相談役の対立が根底にあります。<br />
2代目の経営手腕を買っていなかった創業者は同族経営を断念、フタタを売却することにしたのです。</p>
<p align="left">フタタの2代目社長は、同じ2代目仲間のコナカに身売りすることにしました。<br />
ところが、創業者は記者会見を開き「AOKIは革新的」としてAOKI HDへの売却をぶちあげたのです。<br />
最終的にコナカがフタタを手に入れて業界3位に浮上しました。</p>
<p align="left">はるやまHDのお家騒動を、フタタのM&amp;Aと重ね合わせる向きが多いようです。</p>
<p align="left">「2代目の正史氏はAOKI HDへの身売りを想定しているのではないか。1位の青山商事と2位のAOKI HDの差は縮まっており、AOKI HDがはるやまを手に入れれば、業界首位に躍り出ることができる」（衣料品担当のアナリスト）</p>
<p align="left">創業者の正次氏らは正史氏のやることに懐疑的です。<br />
創業家側は正史氏に対抗して、保有株を青山商事、コナカ、あるいはファンドに売却するのではないか、との見方が囁かれているようです。</p>
<p align="left">そうなればフタタと相似形の内紛になります。<br />
経営陣と創業家を中心とした大株主が別々の支援先を探すことになるのでしょうか？<br />
“骨肉の争い”は、これからが本番のようです。</p>
<p align="left">上場企業のお家騒動は、企業価値を下げ、その企業にとってメリットはないでしょう。<br />
書いては安く買え、業界内の順位もあがるのでしょうが。<br />
大塚家具などを見ていても、行く末は見えているような気がします。<br />
株主は大迷惑でしょうね。</p>
<p align="left">はるやまHDで起こったお家騒動 “骨肉の争い”はこれからが本番か？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">Microsoftの｢運転資金いらず｣の財務！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-19">2021年08月19日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、アメリカのマイクロソフトの資金効率が大きく改善しています。<br />
クラウド事業が伸び、運転資金の回収までの期間を示すキャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）は2021年6月期にマイナスになりました。<br />
手元で待機する事業資金が減り、株主配分やM&amp;A（合併・買収）などに向けやすくなります。<br />
浮いた資金の活用で、時価総額首位のアメリカのアップル超えをうかがっています。</p>
<p align="left">「幅広い産業や顧客層、地域で増収となった。世界のテクノロジー支出がGDPの5%から倍になるのも遠くない」と、サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は7月下旬、2021年6月期第4四半期の決算会見で、高成長継続へ自信を示しました。</p>
<p align="left">2021年6月期通期の純利益は38%増の612.71億ドルと過去最高を更新しました。<br />
ネットワーク経由で演算能力を提供する「Azure（アジュール）」などクラウド事業がけん引しています。<br />
アメリカのモルガン・スタンレーのキース・ワイス株式アナリストは「EPS（1株当たり利益）成長率は今後3年間で年平均10%台後半で推移するだろう」とみています。</p>
<p align="left">好調な業績に隠れがちですが、見逃せないのが資金効率の大幅な改善です。<br />
原材料を仕入れ、製品・サービス化して販売し、代金を回収するまでの期間を示すCCCは、2021年6月期までの5年間で30日余り減少しました。<br />
2021年6月期は、マイナス3.5日になったのです。</p>
<p align="left">CCCは業種によっても水準が異なりますが、通常はプラス、つまり仕入れなどでお金が出ていくのが先です。<br />
販売代金を回収するまでの間は自己資金か外部から調達したキャッシュが固定されるため、短い方が望ましいとされています。<br />
CCCのマイナスはキャッシュが先に入ってくる状態で、つなぎのための運転資金が不要になるのです。<br />
アメリカの大手ITでは、アップルやアマゾン・ドット・コムも達成しています。</p>
<p align="left">CCCがマイナスになった背景にはビジネスモデルの変化があります。<br />
マイクロソフトは、基本ソフト（OS）「ウィンドウズ」のディスク販売から、代理店を通じたソフトウエアのライセンス販売やダウンロードに変化し、2014年に就任したナデラ氏の元でクラウド販売へと大きくカジを切りました。<br />
アメリカの調査会社シナジーリサーチグループによると、クラウドビジネスのマイクロソフトのシェアは2021年4～6月期で19.6%と、2017年1～3月期の10%からほぼ倍増しています。</p>
<p align="left">クラウドは定期的な月額課金で安定的な現金収入が確保できます。<br />
さらに、大和証券キャピタル・マーケッツ（CM）アメリカの田中聡アナリストは、「クラウドでの売上高がディスクの販売を超えて、棚卸資産としてアセット化される期間が短くなっている」とみています。<br />
棚卸資産回転日数は、5年で13日短くなったのです。</p>
<p align="left">仕入れてから実際にキャッシュを払うまでの期間を示す買い入れ債務回転日数が長くなったこともCCC改善の一因です。<br />
アドビやオラクル、SAPといった他のソフトウエア大手も、直近1～2年は同じ傾向にあり、業界慣習の変化も大きいとみられます。<br />
CCCは手元資金を確保しておきたい企業が取引先への支払いを延ばすことでも短縮できますが、ビジネスモデルの変革でCCCを改善したマイクロソフトの場合は望ましい変化といえるでしょう。</p>
<p align="left">CCCが減ることは、業務で必要な運転資本が小さくなり、自由に使える手元資金が増えることを意味します。<br />
将来キャッシュフローの増加につながる成長投資や、有利子負債の早期返済、自社株買いなどに使うこともできるのです。<br />
資本コストを抑えることで、理論株価の底上げにつながるのです。</p>
<p align="left">浮いた資金が株主価値向上につながるか、市場は次の一手を注視しています。<br />
2019～2020年に時価総額で抜いたアップルには再び逆転され、足元で差が開いています。<br />
純利益から配当と自社株買いにまわした比率である総還元性向（直近5年間の平均）でマイクロソフトは66%。100%を超える水準のアップルに見劣りします。</p>
<p align="left">マイクロソフトが再び時価総額首位を奪還するためのカギは、株主配分のほかに消費者関連（BtoC）ビジネスの成長にもありそうです。<br />
創業者ビル・ゲイツ氏はかつてスマートフォンOSでアンドロイドのような地位を獲得できなかったことを悔やんでいます。<br />
普及する音声認識デバイスでも、アマゾンやグーグルなどの後じんを拝しました。</p>
<p align="left">マイクロソフトは、2016年にビジネス向け交流サイト（SNS）のリンクトインを262億ドルで買収し、2021年には「フォールアウト」などの人気ゲームの開発企業グループを75億ドルで傘下に収めました。<br />
大和証券CMアメリカの田中氏は、「リンクトインやゲーム事業と、大量のビジネスアカウントをうまくひも付けてBtoC領域でもプラットフォームを構築できれば夢がある」と語っています。</p>
<p align="left">後に断念しましたが、動画投稿アプリ「TikTok」の米国事業買収にも名乗りを上げました。<br />
改善した資金効率をテコにしたBtoC領域での巨額買収が、アップル超えに向けた号砲となる可能性も秘めています。</p>
<p align="left">なお、CCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）とは、企業の資金繰りの効率性を示す指標です。<br />
事業を営む際には仕入れた原材料などの代金支払いから、販売した製品の代金受け取りまでに時間差があり、その間の資金が必要になる。CCCは仕入れ代金の支払いと、製品を作って販売、その代金を回収するまでの差を示します。<br />
短いほど確保する資金が少なくて済み、投資や返済などにまわすことができます。</p>
<p align="left">CCCの構成要素は3つです。<br />
原材料を仕入れて製品化し販売するまでの期間「棚卸資産回転日数」、後払いで販売した代金を回収するまでの期間「売上債権回転日数」、後払いで仕入れた代金を払うまでの期間「仕入債務回転日数」です。<br />
棚卸資産回転日数に売上債権回転日数を加えた日数から、仕入債務回転日数を引いて求めます。</p>
<p align="left">CCCがマイナスということは理論上、仕入れ代金を払う前に販売代金を受け取っている状態を示しています。<br />
短い方が機動的に使える資金が多いですが、適正日数は自社や取引先の資金の余裕度などを踏まえて判断します。<br />
回収まで余裕を持たせる代わりに、代金にその分を上乗せするなどの商慣習もあります。<br />
むやみに支払いを遅くしたり回収を早めたりしようとすれば、取引先との関係や評判を悪化させるリスクもあります。</p>
<p align="left">数年前に、日本経済新聞にアップルのCCCの記事が出て以降、CCCには興味を持っており、大学院の授業でも話をしています。<br />
新型コロナウイルスの影響で、Cashが重要ということが再認識されたと思いますので、CCCももっと重視されてもいいのではないかと思っています。<br />
公認会計士・税理士として、運転資金（売上債権＋棚卸資産－仕入債務）を考慮した月次決算分析をしていますし、M&amp;Aのバリュエーション（株価算定）におけるいわゆるDCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）でも、運転資金は重要ですからね。</p>
<p align="left">Microsoftの｢運転資金いらず｣の財務について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">取締役会を多様で専門性豊かなものにできるか？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-02">2021年08月18日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、東芝の株主議決権行使への介入や、三菱電機による検査不正の隠蔽といった不祥事をきっかけに、日本企業の取締役会に資本市場から厳しい目が向けられているようです。<br />
企業が持続可能なかたちで競争力を高めるには、取締役一人ひとりの質の向上が欠かせません。</p>
<p align="left">ニトリホールディングスのスキル・マトリックスには「現状否定　変化・挑戦」がスキル項目として盛り込まれています。<br />
株主に選ばれた取締役は、2つの責務を負っています。</p>
<p align="left">一つは企業価値を高めるための戦略の決定です。<br />
M&amp;A（合併・買収）を含む大規模な投資や組織再編に踏み切るには、便益とリスクを大所高所から総合的に見きわめなければなりません。</p>
<p align="left">もう一つは、戦略が適正に執行されているかどうかを監督することです。<br />
法律を守るのは当然のこととして、近年は環境保護や人権尊重といった観点もビジネスに求められます。</p>
<p align="left">いずれの責務にも、高い専門性が必要です。<br />
東京証券取引所が新しい企業統治指針で取締役の知見や技能を一覧できる「スキルマトリックス」の公表を促したのも、そうした背景があります。</p>
<p align="left">多くの企業は「戦略」や「法務」など一般的な開示にとどまっています。<br />
そんななかでニトリホールディングスが似鳥昭雄会長らの知見の一つを「現状否定　変化・挑戦」として注目されました。</p>
<p align="left">どんな人物が何を期待されて取締役会に加わるかは、市場への重要なメッセージです。<br />
取引先や従業員にも大切な情報となります。<br />
各社の工夫を凝らした取り組みが広がることを期待したいですね。</p>
<p align="left">社外取締役が重んじられるのも、経営の意思決定や監督に高度な知識が求められ、人材を広く募る必要性が高まったからです。<br />
最近の実例では、デジタルの知見を補うため、NTT会長の篠原弘道氏らを社外取締役に招いたヤマハなどが挙げられるでしょう。</p>
<p align="left">こうした戦略性を抜きに、数合わせで「社外取締役は全体の3分の1以上」といった基準を達成するだけでは、取締役会の機能向上はできません。</p>
<p align="left">社内にも目を向け、多彩な取締役人材を育てることも大切です。<br />
これぞという人材を早めに選抜し、研修を受けさせたり重責を担わせたりすることで、技能の向上につなげます。<br />
そんなキャリアパスを確立する必要があります。<br />
年功序列の発想は捨てるべきです。</p>
<p align="left">取締役教育の方針や実態を開示することは、市場との有効な意思疎通となるでしょう。</p>
<p align="left">役員が不祥事に関わっていることも多くなり、特定の方々が複数の会社の社外取締役を兼務している昨今、『スキルマトリックス』の公表は非常に良いことだと思います。<br />
ただし、当たり障りのない表現にとどめるのではなく、ニトリホールディングスのような企業が増えて、当たり障りのない表現をしている企業は、取締役にスキルがないんだなと判断されるようになっていけばいいなぁと思っています。<br />
何となく、国会議員にも導入したらいいのではないかとも感じました。</p>
<p align="left">取締役会を多様で専門性豊かなものにできるか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">岐路に立つ吉野川オアシスの再建計画は「目標不透明」との声も！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-01">2021年07月05日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">徳島新聞によると、徳島県三好郡東みよし町の第三セクター「吉野川オアシス」が運営する吉野川ハイウェイオアシス（東みよし町足代）に2021年5月中旬、直営の飲食店「お食事処つむぎ」がプレオープンしました。<br />
6月6日から正式な営業を始め、施設別館に、天ぷら膳や阿波尾鶏の唐揚げ膳などの料理がテーブルに運ばれていき、約1年ぶりに食事客が戻って来ました。</p>
<p align="left">直営飲食店の再開は、再建に向けた計画のうちの一つです。<br />
別館には2020年4月までレストランが入っていましたが、緊急事態宣言が出たのを機に休止し、吉野川オアシスは直営の飲食事業から撤退していました。<br />
テナント誘致を目指していたものの実現せず、飲食店経営のノウハウがある職員が加わったため直営を再開しました。</p>
<p align="left">東みよし町が専門家に依頼した経営診断では、飲食部門の原価管理の弱さから収益を上げられていないとの指摘を受けました。<br />
こうした問題点を踏まえ、食材費を抑えることに加え、在庫管理を徹底してロスを減らすようです。</p>
<p align="left">経営再建に向けては直営飲食店の再開のほか、人件費の削減や公衆浴場の料金見直し、2階空きスペースを活用したコワーキング(協働)スペースの開設を、吉野川オアシスの経営改善計画書で示しています。<br />
また、30～40代の女性をターゲットにし、高級スーパー「成城石井」コーナーの開設やフィットネス事業も始めました。<br />
経営改善計画書では2025年3月期に経常黒字に転換し、2031年3月期には債務超過の解消を目指しています。</p>
<p align="left">4億円以上の赤字を抱える吉野川オアシスが、新型コロナウイルスの収束が見通せない中で本当に再建できるのか、疑問の声もあるようです。<br />
東みよし町議会では、町議から「計画のビジョンが甘い」「目標や方針が不透明だ」などの指摘が相次いだようです。</p>
<p align="left">地域住民でつくる「吉野川オアシス(株)の経営を明らかにする町民の会」事務局の金丸忠雄さん（69）は、「実際は赤字を出しているのに、施設の公共性に言及して問題をすり替えているように思う。町の公費を投入して金がかかるばかりで、展望が見えない」と、町民への負担を危惧しています。</p>
<p align="left">前途は多難ながらも、吉野川オアシスはエシカル（倫理的）消費をテーマに仕入れた商品で差別化を進め、ハイウェイオアシスの目的地化を狙っています。<br />
オリジナル商品開発や藍染の体験型サービスも導入します。<br />
五十畑哲代表取締役は、「ここに来る理由をつくらないといけない。仕入れの力を強みに進めることが生きる道だ」と言っています。</p>
<p align="left">長年、ずさんな経営状況を見抜けなかったチェック体制の改善も重要です。<br />
これまで監査役は町議と金融機関が、取締役は議長や町長らが務めてきました。<br />
チェックするのが身内であるうえ、経営方針などを議論する取締役会は年1回しか開かれておらず、放漫経営の温床となっていました。</p>
<p align="left">町はこの反省から、税理士や経営指導員らで構成する第三セクター等経営検討委員会を設置し、経営状況や施設の活用について議論するほか、公認会計士らによる専門的な外部監査の制度を設けました。<br />
指定管理期間も従来の5年間から1年間に短縮しています。</p>
<p align="left">チェック体制の強化を図ったとはいえ、それだけで十分ではありません。<br />
ハイウェイオアシスの公衆浴場などの指定管理料について議論された3月定例会では、町議会に計画の十分な説明がないまま可決された感が否めなかったようです。<br />
同じ過ちを繰り返さないためにも、町と議会、同社、地域住民が連携して施設の存在意義を見直し、経営に厳しい目を向け続けることが求められます。</p>
<p align="left">第三セクターでうまく行っているところをあまり知らないのですが、発想として、公共的要素が大きく、官でやっても赤字のため民の力を取り入れて黒字化して継続していくというものだと思いますので、基本的には、経営のノウハウのない官主導ではうまくいくはずがないと思います。<br />
民の力というのも、コンサルティング会社を入れるというのではなく、経営のノウハウを持った民間企業が主導でやっていくということだと思います。<br />
おそらくここだけの問題ではないと推測されますので、今後は、第三セクターというものをウォッチしていきたいと思います。</p>
<p align="left">岐路に立つ吉野川オアシスの再建計画は「目標不透明」との声があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">人材紹介に汗をかく伊予銀行！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-13">2021年06月17日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、政府が地方の金融機関による地域企業への人材紹介を支援する制度を始めてから、1年経ちました。<br />
愛媛県で地元企業との橋渡し役を担う伊予銀行でも、成果が実り始めているようです。<br />
人材紹介を通じて、事業承継や専門人材不足など地元企業が抱える課題を解決し地域経済の成長につなげます。</p>
<p align="left">「こんな人材はどうですか」。<br />
伊予銀行を通じてPR人材を募った「伯方の塩」で知られる伯方塩業（松山市）には2週間で6社から10人もの人材紹介の連絡が届きました。<br />
伯方塩業の石丸一三社長は「自社での募集に比べて圧倒的な数と早さで紹介があった」と振り返っています。<br />
紹介された人材も要望どおりで、採用人数も当初より増やして2人を採りました。</p>
<p align="left">地銀による人材紹介の強みは地元企業とのつながりです。<br />
顧客企業からの求人相談を元に伊予銀行が求人票を作成し人材紹介会社に依頼するという流れですが、普段から取引のある伊予銀行が橋渡しすることで求人ニーズと紹介人材の食い違いが防げます。<br />
伊予銀行にとっては手数料による収益源を獲得できるほか、紹介先企業の経営幹部候補と入社前から接点を持てる利点があります。</p>
<p align="left">伊予銀行が人材紹介業に参入したのは2020年4月です。<br />
関東や関西の地銀に比べると後発で、参入前は「首都圏に比べて平均年収が低く、地理的にも遠い四国に転職ニーズがあるのか」との懸念がありました。<br />
ただし、そんな不安は杞憂でした。<br />
2021年3月末までの1年間の顧客企業からの相談は想定の数倍の378件で、成約件数も69件と好調な滑り出しとなりました。</p>
<p align="left">好調な背景にあるのは企業の経営への危機意識の高まりです。<br />
伯方塩業も食用塩市場の縮小への対応が課題で、石丸社長は「縮小市場で成長するにはプロ人材を雇い戦略的に市場分析してPRする必要がある」と語っています。<br />
待遇面でも前職と遜色ない給与を提示し「新しい風を吹かせてほしい」（石丸社長）と期待しています。</p>
<p align="left">新型コロナウイルス下で新卒での採用人数を絞る企業も少なくない中、専門人材の需要は衰えておらず、伊予銀行の担当者も「経営課題を解決する人材の優先度は高い」とみています。</p>
<p align="left">今後は求人票の作成だけでなく、自行で求職者の紹介まで手掛けることも視野に入れています。<br />
これまで求職者の紹介は人材紹介会社に頼っていましたが、外部の人材情報基盤なども活用して、将来的に求人ニーズの相談から採用支援まで一貫して手掛けていきたい考えです。</p>
<p align="left">紹介する人材の雇用形態の多様化も進めます。<br />
事業を始めてからの1年間は次期後継者探しなど根本的な経営課題を解決するために常勤雇用を前提に紹介することが多かったようです。<br />
これからは海外進出や電子商取引（EC）の導入など短期的な目標を達成するための非常勤雇用での人材の紹介も拡大していきます。</p>
<p align="left">コロナ禍で地方への転職に対する風向きは変わりつつあります。<br />
地域企業でも専門人材の需要は高まっているものの、企業が独力で人材を採用するのは難しく、橋渡し役が必須です。<br />
伊予銀行の担当者は、「都会から地方へという動きが出始めており市況としてはチャンスだ」と意気込んでいます。</p>
<p align="left">規制緩和も進み、銀行が本業の金融業以外の事業に手を広げられる機会は増えています。<br />
資金繰り以外でも地域企業を支える事業を確立して地域経済と自行の成長につなげられるか、地元企業とのつながりを強みとする地銀の真価が問われます。</p>
<p align="left">手数料ビジネスを探している地銀にとっては良いものが見つかったんでしょうね。<br />
あとは、思っていたような人とは違っていたということで、逆に不信感につながることもあると思いますので、成約で喜ばず、フォローもきちんとしていって欲しいですね。<br />
コロナ禍で、地元に戻りたいという方も増えていると思いますので、時代にマッチしているとは思いますが、地方の方は、都会の企業の方や大企業の方を過大に評価する面もあると思いますので、金融機関の手数料ビジネスは、お客さん側にそれほどメリットがなく、金融機関側だけにメリットがあるようなものもありますので、その点は、お客さん側も気を付けないといけないですね。</p>
<p align="left">人材紹介に汗をかく伊予銀行について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">資生堂がドルチェ＆ガッバーナとのライセンス契約解消で今期350億円の特別損失！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-05-26">2021年05月27日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">SEVENTIE TWOによると、資生堂は、先日、2021年12月期の通期連結決算予想を修正しました。<br />
売上高は1兆670億円（修正前は1兆1,000億円）、営業利益は270億円（同350億円）、当期純利益は355億円（同115億円）に修正しました。</p>
<p align="left">「ツバキ」や「専科」などパーソナルケア事業の譲渡・合弁事業化に伴い下期の売上高と営業利益が減少します。</p>
<p align="left">また、当期純利益にはパーソナルケア事業に関わる株式譲渡益などを特別利益として870億円計上する一方、イタリアのドルチェ＆ガッバーナ社とのライセンス契約解消に伴う商標権の減損損失などを特別損失として350億円計上します。</p>
<p align="left">2020年、瑛人さんの『香水』の大ヒットでますます知名度の上がった『ドルチェ＆ガッバーナ』ですが、資生堂とライセンス契約していたんですね。<br />
ネットで調べると、2016年に独占グローバルライセンス契約を締結し、世界中で、資生堂が香水や化粧品などの生産及び販売をしていたようですね。<br />
商標権に350億円もかかっているのに、欧米の収益性向上のため、たった5年で解消するわけですから、あまり儲からないということなんでしょうね。</p>
<p align="left">資生堂がドルチェ＆ガッバーナとのライセンス契約解消で今期350億円の特別損失を計上することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクGが海外投資好調で純利益5兆円に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-05-21">2021年05月21日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ソフトバンクグループは、先日、2021年3月期の連結業績を発表しました。<br />
純利益が4兆9,880億円となり、過去最高益を更新したことを明らかにしました。<br />
売上高は前年比7.4％増の5兆628億円です。<br />
アメリカのWeWorkの損益などが膨らみ、9,615億円の最終赤字となった2020年3月期からV字回復と言える、大幅な増益を達成しました。</p>
<p align="left">決算会見の冒頭、ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長の孫正義氏は、創業の地である福岡県雑餉隈地域の1981年当時の写真に、当期純利益を示したグラフを重ね、「ソフトバンクの40年の歴史を1枚に表したのがこの写真。いつか必ず、売上げも利益も1兆、2兆と数えられるようにすると言っていたが、やっとそうなった」と感慨深く語っていました。</p>
<p align="left">利益急増の主な要因はファンド事業の好調です。<br />
同社が中心となって出資する「SoftBank Vision Fund1」（SVF1）や「SoftBank Vision Fund2」（SVF2）などの投資利益は6兆3,575億円におよびます。</p>
<p align="left">上場投資先の株価が好調だったことに加えて、韓国最大のECを展開するCoupang、アメリカのフードデリバリーのDoorDashなど投資先のユニコーン企業の新規株式公開（IPO）による利益が大きく膨らみました。<br />
中でも大型IPOとなったのが韓国のAmazonとも評されるCoupangで、SVF1の投資額3,021億円に対し、3月末時点の時価は3兆1,041億円と、保有株式の価値が約10.3倍になっています。</p>
<p align="left">2020年9月には、傘下の英Armの米半導体大手NVIDIAへの売却を発表するなど、近年ますます投資会社としての色彩を強めているソフトバンクグループです。<br />
孫氏が「金の卵の製造業」と説明するその戦略的投資が、世界的な株高を背景にまさに花開いた格好です。<br />
しかし、孫氏が自社の株価について「安すぎるのではないか」と不満を漏らすように、市場における同社の投資会社としての評価は必ずしも高くないようです。</p>
<p align="left">「たまたまが重なって、一時的に利益が膨れ上がったいうのが投資家の見方。私自身にも投資の失敗や機会の見逃し、仕組みの欠如など多くの反省がある。金の卵の製造業として、ユニコーンを発掘するための分析力、組織の充実、資金調達など継続して利益を出せる仕組みを作っていかなければならない」と、金の卵を生み出すエコシステムの確立に取り組む姿勢を鮮明にしました。</p>
<p align="left">孫氏が「ソフトバンクグループにとって、純利益よりも大切」と話すのが、保有株式などの資産から負債を差し引いたNAV（ネット・アセット・バリュー／時価純資産）です。2021年3月期のNAVは26.1兆円で、このうちアリババグループが43％、SVF1とSVF2が25％、その他ソフトバンクやスプリント＆T-Mobile US、Armなどが32％を占めています。</p>
<p align="left">「ほんの半年前まではアリババが60％を占めていたが、近い将来、SVF1とSVF2の占める割合が最も大きくなる」と孫氏は語っています。<br />
SVF1の92社、SVF2の95社に加えて、ラテンアメリカ市場に特化したラテンアメリカ・ファンドで37社と、すでに投資先が計224社に上っていることを明らかにしました。<br />
いずれも「AIの技術の最先端、またはAIを使った最先端のビジネスモデル」を持つユニコーン企業揃いです。</p>
<p align="left">出資者を募って10兆円規模の投資をしてきたSVF1はすでに投資フェーズを終えているが、ソフトバンクグループのみが出資するSVF2は、第3四半期から3か月で投資先を39社から95社へ急増しています。<br />
「すでにSVF1を上回る数のユニコーンを抱えるところまで進展している」とようです。<br />
SVF1およびSVF2から2020年度は14社が上場しましたが、「21年度はそれを大きく上回る数のIPOが見込まれている」そうです。（孫氏）</p>
<p align="left">「ベースの数が増えれば、その中から上場までこぎ着ける会社も増える。たまたま当たったとか外れたではなく、確率論の世界になれば、われわれのエコシステムもできあがる。継続して利益を出せるしくみを着々と粛々と改善し、伸ばしていく」と意気込みました。</p>
<p align="left">決算会見では、多くの海外AIユニコーン企業に投資する孫氏に、日本の現状はどのように見えているかという質問も飛びました。<br />
これについては「デジタルトランスフォーメーションの次にはAIトランスフォーメーションがあるが、そもそもデジタルになっていないというのはスタートラインにも並んでいない状況。世界に1,000社近くAI関連のユニコーンがある中で、日本には3社くらいしかない。せめて10％ぐらいは日本がないとおかしい。決定的にAI革命から遅れをとってしまっている現状を憂いている」とコメントしています。</p>
<p align="left">続けて「AIのユニコーンを日本で育てるにはどうすればいいか、日々考えを巡らせている。アイデアはあるが、語るにはまだ時期尚早」と話しています。</p>
<p align="left">AI革命から遅れをとってしまっているというのは、日本として現実を真摯に受け止め、少しでも追いつくようにしていかないと将来やばいですね。<br />
それにしても、とてつもない数値ですね。<br />
何せトヨタ自動車（2兆2,452億円）の2倍以上の利益を出しており、直近1年間の本決算で比べると、ソフトバンクグループの純利益は世界1位の米アップル、サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコに続く3位だったわけですから。<br />
ただし、いわゆる含み益で、実現していないものが多いので、今年良かったからと言って、来年も良いとは限りません。<br />
ソフトバンクグループの株価が低いのは、もちろん、含み益ゆえ、株式市場に影響を受けるというのはあるでしょうが、色々と節税をして、税金を支払っていないというのが多くの国民の認識にあるというのも影響しているのではないかと個人的には思います。</p>
<p align="left">ソフトバンクGが海外投資好調で純利益5兆円になったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">みずほ銀行が延期の店舗再編を2021年5月に実施！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-25">2021年05月6日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">みずほ銀行は、先日、2021年2月末から3月に相次ぎ発生したシステム障害で延期していた支店の再編を、5月17日に行うと発表しました。</p>
<p align="left">支店が集中する首都圏や関西圏を中心に、個人向けに特化した店舗と法人向け業務を強化した店舗体制に改めて、顧客ニーズに対応したサービスを充実させるようです。<br />
システム障害について第三者委員会の調査は続いていますが、期末期初の業務を安定的に運営できたことを踏まえ、改編に踏み切るようです。</p>
<p align="left">再編対象は約260店で、個人向けに特化する約170店舗では口座開設や振り込みの対応のほか、資産形成の相談などのサービスを充実させます。<br />
約90店舗は法人向け業務を強化し、中小企業向けの事業承継や新型コロナウイルスの影響を受けた企業向けの資金繰り支援などに対応します。</p>
<p align="left">また、製造業や小売業など業種別に分かれていた営業体制を見直し、複数の業種をまとめて担当できる「インダストリーグループ」に統合し、異業種間の企業の合併・買収（M&amp;A）提案や相談などに柔軟に対応できるようにします。</p>
<p align="left">再編は当初、2021年4月を予定していましたが、2月末～3月に計4回発生したシステム障害を理由に見送っていました。<br />
今回の再編は、新たにシステム面のチェック体制を強化し、再点検した上で実施するとしています。</p>
<p align="left">個人的には、資産形成の相談を銀行でする人がどれほどいるのだろうかと思いますし、中小企業のための事業承継支援を銀行ができるのだろうか疑問です。<br />
あと、（手数料が目的と思われる）M&amp;Aの提案をできても、PMIに対応できるのだろうかと思ってしまいます。<br />
合併の弊害がシステム障害につながっていると思いますので、まずは行内のPMIが必要なのではないでしょうか？</p>
<p align="left">みずほ銀行が延期の店舗再編を2021年5月に実施することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">タックスヘイブンとは何か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-11">2021年04月24日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞に京都大学長谷川誠准教授の記事が載っています。<br />
租税競争の理論が示すように、各国は多国籍企業の投資や利益を誘致するために法人税率を引き下げることがあります。<br />
特にタックスヘイブン（租税回避地）と呼ばれる国や地域は、無税あるいは著しく低い税率、および様々な税優遇措置を提供して企業や富裕層の所得を集め、繁栄を実現しようとしています。</p>
<p align="left">ちなみに、タックスヘブン（税金天国）と思われている方も多いかもしれませんが、ヘイブンはhaven、ヘブンは<strong>heaven</strong>なので、注意が必要です。</p>
<p align="left">経済協力開発機構（OECD）は1998年の報告書で、タックスヘイブンの判定基準として、<br />
①無税あるいは名目的な税しか課さない<br />
②他国と効果的な税務情報の交換を行わない<br />
③法制度の透明性が欠如している<br />
④誘致される投資や取引などについて、実質的な活動が要求されない<br />
という4つを挙げています。<br />
ただし、2001年の報告書以後は②の情報交換と③の透明性の2点を判定基準として重視しています。</p>
<p align="left">これらの判定基準からは、タックスヘイブンの特徴が税負担の低さだけではないことが読み取れます。<br />
基準②と③が示すように、銀行口座や税務に関する情報の秘密を厳格に守り、他国政府との必要な情報交換が欠如していることです。<br />
脱税や犯罪に関わる資金の隠匿・洗浄で、タックスヘイブンの利用が問題視されるのはこのためです。</p>
<p align="left">具体的なタックスヘイブンの国・地域名について、公式の包括的なリストはありません。<br />
ミシガン大学のジェームズ・ハインズ教授らが1994年に出版した論文の中で作成したタックスヘイブンリストでは、キプロス、ケイマン諸島、シンガポール、バミューダ諸島、パナマ、香港など41の国・地域が挙げられています。<br />
その中には、アイルランド、スイス、ルクセンブルクといったOECD加盟国も含まれています。</p>
<p align="left">近年の研究では、多国籍企業がタックスヘイブンを利用して利益移転を活発に行っていることが明らかになっています。<br />
ティム・ダウド氏らの研究では、2010年における米国多国籍企業の海外利益の53%（4,350億ドル）が、アイルランド、オランダ、スイス、ケイマン諸島、バミューダ諸島、ルクセンブルクのわずか6か国・地域に集まっていることが報告されています。</p>
<p align="left">税制はそれぞれの国の事情がある以上、税率等が異なることは避けられないとは思いますが、不正や過度な節税にはつながらないよう各国が協力するような体制を構築しないといけないでしょうね。<br />
もちろん、僕は税理士という職業柄、税制を研究して、節税等を考えるのは当然のことだと思いますし、GAFAなどが税制を研究して、節税を図っていることが必ずしも悪いことだとは思っていませんが、事業の実態を伴ったものにしないと、国民の理解を得られないと思いますし、ブランドイメージの毀損にもつながるでしょうね。</p>
<p align="left">タックスヘイブンとは何か？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">中国銀行が人事制度を全面改定し転勤を選択制に！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-04-01">2021年04月05日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞社によると、中国銀行は、先日、人事制度を4月1日から順次改定すると発表しました。<br />
約17年ぶりの全面改定となるようです。<br />
法人営業を中心とする総合職、個人営業が主体の地域限定総合職を一本化し、人生設計に応じて転居を伴う転勤の有無を選べるようにすることが柱となっています。<br />
2020年春に策定した中期経営計画にもとづく取り組みで、組織活性化や柔軟な働き方の環境を整備します。</p>
<p>一本化に伴い、適性に応じて職務を選択可能とし、岡山県を中心とする営業域内で勤務希望エリアを決められるようにします。<br />
嘱託・パート社員は「パートナースタッフ」と名付けます。<br />
事務作業に加えて資産運用など窓口相談業務を担えるほか、管理職に昇格できます。<br />
正行員は課題解決型の業務に振り向けます。</p>
<p>IT（情報技術）や法律といった金融以外の分野に詳しい人材を育成するため、10月をめどに「専門コース」「専任職」を新設します。<br />
32歳以上だった管理職の年齢条件を撤廃し、2022年4月にはシニア雇用制度を改めます。<br />
副業の解禁などとあわせ、新卒採用を強化する狙いもあるようです。</p>
<p>色々な働き方が求められていますので、当然の改定という感じはしますね。<br />
ただし、以前から金融機関が多すぎると言われており、将来的に、店舗の統廃合が進むとも言われていますので、地域を限定すると、将来的にリストラが困難になるかもしれませんね。<br />
あとは、課題解決型の業務というのも、ビジネス的なセンスが必要でしょうから、考えているほど簡単ではないように思います。<br />
また、副業を解禁することで、ビジネス的なセンスのある方は、自分で商売ができるので、辞めていく確率も高いでしょうから。</p>
<p>中国銀行が人事制度を全面改定し転勤を選択制にすることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">マンチェスター・Cに“架空の職”与え若手の家族に金銭贈与という新たな疑惑！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-17">2021年01月25日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Goalによると、マンチェスター・シティに新たな疑惑が浮上したようです。</p>
<p>以前にはファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）違反をUEFAに指摘されたマンチェスター・Cですが、そんな同クラブは、2011年に当時14歳のブラジル人のガブリエウ・フェルナンド・アルメイダ選手と契約した際、当時のプレミアリーグの規則に違反した疑惑が指摘されています。</p>
<p>プレミアリーグは当時、「直接的、もしくは間接的に選手自身やその関係者に対して金銭等の贈与を申し出て、アカデミー選手として登録したり、しようとする行為は認められない」との規則が存在していました。</p>
<p>国外の未成年者を獲得しようとすれば、当然、親の同意が必要になると思いますが、どうしても獲得したい場合は良い条件を提示するでしょうし、親側も条件を出してくるのではないかと思われます。<br />
規則があるため、架空の職を与えて報酬という形で金銭等の贈与ということを避けようとしたのでしょうが、実態が伴っていなかったんでしょうね。<br />
税理士という立場からは、勤務実態等がない親族への役員報酬や給与が税務署に否認されたのと同じようなことなんだろうなぁと思いました。<br />
国は違っても、考えることは同じなんだなぁと。</p>
<p>マンチェスター・Cに“架空の職”与え若手の家族に金銭贈与という新たな疑惑が生じていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">一倉　定氏でもサジを投げる会社を滅ぼす社長の3タイプ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月19日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>先日もこのBLOGで取り上げた一倉　定氏ですが、日経ビジネスによると、伝説の経営コンサルタント、一倉　定氏の『マネジメントへの挑戦』の復刻をきっかけに、没後20年にして、一倉社長学が大きな注目を集めるようになっているようです。<br />
各地で活動する一倉ファンの中でも、自他共に認める一倉フリークが、新潟県佐渡市在住の税理士・山本敏彦氏です。<br />
2019年8月に一倉　定氏の次男、一倉健二氏と「一倉定研究会」を立ち上げるなど、精力的に活動する山本氏をインタビューしています。</p>
<p>一倉　定さんは、赤字会社の指導を引き受けることに生涯をかけたと言われています。なぜなのでしょう。</p>
<p>山本敏彦氏（以下、山本）：経営コンサルタントといわれる人たちのほとんどは、優良企業のコンサルタントとして月に何十万円かの報酬で顧問をしているのが一般的だと思いますが、一倉定先生は当初は、赤字会社のコンサルしかしませんでしたし、生涯、顧問契約は1件も結びませんでした。報酬を払えないお客様には、出世払いでよいとすることもあったそうです。なぜ赤字会社を、そこまでして救おうとしたのか。</p>
<p>一倉先生は、コンサルとして独立する前、勤めていた会社が4社も倒産するという経験をしています。例えばその1つ、オートバイの下請け会社は社員250人で、一倉先生は生産技術の責任者でした。けれど、世の中が変わったのにトップが経営方針などを変えようとせず、1957年に倒産しました。当時、一倉先生には小学生の子供さんがいました。生活の糧を失い、一倉先生の奥様は、保険外交員を始めて、家計を助けました。</p>
<p>大変な中、生産技術の責任者として品質を上げたにもかかわらず、会社が潰れたことがずっと引っかかっていたのでしょう。経営の根幹とは何だろう、と苦悶したそうです。一倉先生が、経営計画の数字の中で特に重視するのは、一倉式の資金運用表(29項目の数字を使って、必要な手元資金を算出する表)。この表が一倉式の根幹なのです。資金がなくなると会社は倒産するということを嫌というほど経験していたからではないかと思っています。</p>
<p>4回も倒産を経験するなんて、普通はあり得ません。</p>
<p>山本：望んでも得られない経験です。この経験を通して、どうして会社は倒産するかを学んだ、と一倉先生は述懐しています。なるべくして経営コンサルタントになった。宿命だと思います。そんな一倉先生の指導は主に次の2つです。経営計画と環境整備です。</p>
<p>経営計画を作りなさいと指導する人は増えていますが、一倉先生の経営計画は「市場計画」です。正しい経営とは、正しい事業活動のことであり、事業活動の本質は、市場活動だと定義しています。市場には、お客様と同業他社しかいない。自社と同業他社がお客様の取り合いをしているのが、事業経営。だから、市場の変化に対して、会社がどう行動するのかを計画に落とし込む。特に赤字会社の場合はそうですが、市場の変化を正視し、お客様が本当に求める自社の商品・サービスを販売する。経営理念は定めることなど後からでいい、市場活動が極めて重要だと言っています。</p>
<p>環境整備とは規律・清潔・整頓・安全・衛生の5つのことですが、それは経営者と従業員の姿勢を変えるものです。経営計画を作り、環境整備を始めると、社長と社員の心に革命が起きる。人の心に革命を起こすくらい、社長が「鬼」にならないと会社は変わらない。経営計画書は、「魔法の書」と呼ばれていますが、当初、一倉先生は「革命の書」と言っていたのも、心に革命が起きるほど、劇的な変化が起きることから、その言葉を使っていたのだと思います。</p>
<p>赤字会社を立て直すのは自分の役目だという使命感があったのでしょうね。『マネジメントへの挑戦』でも、一倉さんのマネジメントに対する真剣さと情熱が伝わってきました。</p>
<p>山本：そうです。現代でいえば、事業再生コンサルタントです。なので、財務数字にはめっぽう詳しかった。でも、一倉先生は、税理士をメチャクチャ批判していました。「税理士の言うことを聞くと会社が倒産する」と。税理士は数字には詳しいけれど、税法オタクで経営オンチの人が多いからでしょう。税理士は会計専門家ですからしょうがないのかもしれませんが。</p>
<p>私は税理士として開業した当初から、「決定は、社長自らがしなければならない」「社員は、社長が決定したことを実施する責任しかない」「ハンコとギンコーは大丈夫か」「穴熊社長になるな」「支払手形を退治せよ」など、常に一倉定語録を頭に置き、仕事をしてきました。実務経験上、お客様の夜逃げ、自己破産などつらいこともたくさん経験してきましたが、今考えるとすべて「社長の姿勢」に原因があったのではないかと思っています。一倉先生の本は、是非、同業者の先生方にも読んでいただき、1人でも多くの経営者を救っていただきたいと思っています。</p>
<p>経営者に必要なのは、会社を社会のため従業員のために何としても存続発展させる、という使命感であり、さらに人生観と宗教観といった哲学が要ると、一倉先生は言われています。</p>
<p>それはよく分かります。京セラの稲盛和夫さんは得度しましたが、そこまで行かなくても、自らの軸を持つために、特定の宗派というものではなく、定期的にお祈りを欠かさない人など、宗教観を持っている経営者はとても多い。</p>
<p>山本：一倉先生は業績の良い会社の社長さんは、神仏をとても大切にしているという話も講義でしています。</p>
<p>「資金が4カ月続けば、基本的にはどんな会社も再建できる。けれど、どうしても立て直せない会社が3つある」とも言っていいました。それは、第一に「数字を見ない社長」。第二に「お客様のところに行かない社長」、第三に「社員の批判ばかりする社長」です。</p>
<p>社長が準備した書類を床に投げつけるなど烈火のごとく叱るという厳しい指導をしても、このいずれかの資質が直らない社長に対しては、さすがの一倉先生も再建を諦めたそうです。社長の姿勢が直るか直らないかは、結局、その人の持っている使命感が不足していたり、人生観がどこか間違っていたりするものだと思います。</p>
<p>現在のコロナ禍において、一倉先生ならばどんな指導をすると思いますか。</p>
<p>山本：一倉定語録の中に「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも社長の責任である」（関連記事）という有名な言葉があります。どんなことが起きてもすべて社長の責任だという意味です。「コロナが原因で売り上げが落ちた」と言い訳をすれば、一倉先生は大声で怒ったのではないかと思います。一倉先生は、自分の会社のことが知りたければ経営計画を作成しなさいと繰り返し言っていました。経営計画は数値計画と経営方針から成ります。コロナによって、市場の影響がどのように出ており、それに対して自社がどのように対応するのかという経営方針（市場計画）を描くことを求めるはずです。</p>
<p>人間の価値は、平穏無事のときより、社会の断層（急性の大きな異常事態）のときほどよく分かるという趣旨とのことを一倉先生は言っています。今こそ、社長の正しい姿勢とは何なのかを深く考える必要があると思っています。</p>
<p>上記の3タイプ、すごく納得しますね。<br />
最近、僕自身も一倉　定氏の『マネジメントへの挑戦』の復刻版を読み、得るものがたくさんありました。<br />
また、最近は、コロナウイルスの影響で、節税ではなく、税金を支払ってでもお金を残すことが重要ということを改めて認識しています。<br />
よって、公認会計士・税理士として、少しでも、50年前ですがコロナ禍の今でも通用する一倉　定氏の考えていたことを経営者の方々に伝えていければいいなぁと思っています。</p>
<p>一倉　定氏でもサジを投げる会社を滅ぼす社長の3タイプについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">サッポロビールとファミマの共同開発商品が英単語のスペルミスで発売中止の決定を取り消し販売へ！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月14日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>まいどなニュースによると、サッポロホールディングスは、先日、グループ企業であるサッポロビール（東京都渋谷区）とファミリーマート（東京都港区）との共同開発商品「サッポロ　開拓使麦酒仕立て」の商品デザインの一部に、誤表記があることが判明したため、発売を中止することを発表しました。</p>
<p>デザイン内の英単語が本来なら「LAGER」のところ、スペルミスで「LAGAR」となっていたそうです。</p>
<p>同商品は2021年1月12日から全国のファミリーマート約16,300店舗で発売予定でした。</p>
<p>サッポロホールディングスは「商品デザイン内に『LAGAR』とありますが、正しくは『LAGER』となります。成分・表示等には問題ございません。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます」としています。</p>
<p>ちなみに、LAGERとは、ビールを低温で長期期間発酵させる「下面発酵」の意味だそうです。</p>
<p>僕も職業柄、報告書、提案書、申告書、見積書、請求書、大学院の講義のレジュメなど普段から色々な書類を作成していますが、誤字などにはとても気を使っています。<br />
急ぎの時などは、チェックが甘くなったりしているケースがあると思いますので、自戒の意味で非常に気になったニュースでした。<br />
2社でやっているので、それなりにチェックしているはずでしょうからね。<br />
記事では、『販売延期』ではなく『販売中止』とあるので、結構な額の損失になるんでしょうね。<br />
個人的には、缶のデザインの話だと思いますので、『すみません、缶のデザインのスペルを間違ってしまいました。』とか謝って販売すればいいのではないかと思いました。<br />
コロナの影響で業績も悪くなっているでしょうから、少し安くするとかすれば、サッポロビールの業績悪化が少しでも和らぐでしょうし、消費者にとってもありがたいでしょうから。<br />
昔、仕事で、とある巨大メーカーの方が、『日本では、パッケージの印刷が少しでもズレていたら、クレームが付いたりするので、印刷をチェックして、少しでもズレているものは廃棄しています。』とおっしゃっていたので、『製品自体ならともかく、パッケージの印刷がずれているだけでクレームが付くなんて、結局、コストが高くついてしまいますね。』といったような会話をしたことを思い出しました。<br />
こういうことが結局、コスト高になって、最終的に消費者に転嫁されるたり、株主への配当に影響したりするわけですからね。<br />
上記コメントを書いたあと、2月2日に発売すると発表しました。<br />
全国のファミマで取り扱うそうです。<br />
発売中止を発表した後、「本商品の取扱いを心配する声」や「発売を切望する声」など多数の意見が寄せられたそうです。<br />
そこで、両社で検討を重ねた結果「お客さまのご意見を真摯に受け止め、発売中止の決定を取り消す」ことにしたようです。<br />
同商品のパッケージには正しくは「LAGER」とすべきところが誤って「LAGAR」と表記されていますが、中味の品質や成分・表示等には問題ないとしています。<br />
なお、同商品はファミマとサッポロビールが共同開発したもので、古くから用いられていた伝統的な製法である3回煮沸法を採用したビールで、日本人による初のビール工場として開業した「開拓使麦酒醸造所」をデザインしています。</p>
<p>サッポロビールとファミマの共同開発商品が英単語のスペルミスで発売中止の決定を取り消し販売することになったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「日本のドラッカー」と呼ばれ1万社を指導したコンサルが残した「反逆の書」！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-10">2021年01月13日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>僕も読みましたが、EL BORDEによると、今から55年前の1965年に発売された1冊の経営書が2020年6月に復刊され、反響を呼んでいるようです。<br />
『マネジメントへの挑戦　復刻版』（日経BP）です。<br />
著者は「日本のドラッカー」と称され、赤字会社を次々と立て直した伝説の経営コンサルタント、故・一倉　定（いちくらさだむ）氏です。<br />
1918年に生まれ、1999年に80歳で逝去するまで、日本中をくまなく行脚し、大中小1万社の社長を指導しました。</p>
<p>門下生には、ユニ・チャーム創業者の高原慶一朗氏やドトールコーヒー創業者の鳥羽博道氏など、錚々たる面々が並び、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井　正氏も一倉氏の思想に学んだ一人だそうです。<br />
また、今回の復刻版には、冒頭にドラッカー学会理事佐藤　等氏も文章を寄せており、それだけでも一倉氏の影響の大きさが見て取れます。</p>
<p>「実現可能なもの」を実現させるのは、誰にでもできる<br />
本書で特徴的なのは、経営にまつわる「言葉」の定義です。<br />
例えば「経営計画」とは何か、に対する解釈です。<br />
一般的には、経営ビジョンや目標を達成するための行動計画といった広い意味を指す言葉ですが、一倉氏の考え方は少しばかり違っています。</p>
<p>「死に物狂いの努力をしなければ『そのとおりやる』ことができないような計画」こそが「ほんとうの（経営）計画」であり、実現可能、無理でない、科学的といった世間でいわれる経営計画の考え方に対しては、「綺麗ごとの観念論」だと一蹴しているのです。</p>
<p>「予算」についても同様です。<br />
経費の予算について、多くの会社では、各部門の要求を経理担当者がまとめて決めていますが、一倉氏にとってそれは悪習と映っていたようです。<br />
企業活動は、経営者が売り上げと利益の目標を設定することから始まります。<br />
ゆえに、そこから逆算し、事業運営を賄うために算出する経費こそが「予算」だというのです。</p>
<p>一倉氏によると、「実現可能なもの」を実現させることは、誰にでもできます。<br />
それなら経営者は不要です。<br />
会社が生き抜くためには、「不可能なことを可能にする」必要があり、そこに経営者の存在価値があるのだと言っています。</p>
<p>事実、一倉氏は自身が接した企業が「赤字」と知らされると、じっとしていられず、どんなに多忙でも指導の時間を割いたそうです。<br />
そして、社長の姿勢が変わり、黒字の兆しが見えると、「もう大丈夫」と指導を終了し、新たな赤字会社に目を向けたそうです。</p>
<p>一倉氏の謦咳（けいがい）に接した社長たちは、「後にも先にも、あれほど強烈に『社長の生き方』を指し示した人はいない」と口をそろえたといいますが、コロナショックが直撃し、多くの企業経営者が「あるべき経営のかたち」を模索する今だからこそ、一倉氏の言葉が多くのマネジメント層に刺さるのではないでしょうか？</p>
<p>では、一倉氏が示したメッセージとは具体的にどんなものだったのでしょうか？<br />
ここではあるべき「組織のかたち」について説いた4章から、その一端を紹介しています。</p>
<p>“一倉節”の特徴は、一般論では是として語られていることの多くを、小気味良いほどバッサリと否定することなのです。</p>
<p>たとえば「組織論」についてはこうです。<br />
世の中には、「組織とはこうあるべき」という定形の理論があります。<br />
しかしながら、一倉氏は「組織に定形はない」と断言しています。<br />
その根拠として、以下のような従業員400人ほどの会社の例を挙げています。</p>
<p>その会社は、親会社からの値下げ要請により、赤字転落の間際に追い込まれていた。危機打開策の一つとして掲げたのが、生産部門の合理化だった。合理化にあたり、現在の生産部長では力不足であると判断した社長は、彼を異動させ、自ら生産部門の陣頭指揮をとる。その結果、みるみる合理化が進んだという。</p>
<p>しかし上手くいっているにもかかわらず、「そうした特定の目的のために一時的な組織を作ることは、組織論上は適切ではない」「社長の個人的な力で事態の改善を目指すのではなく、組織のかたちを整えることで改善を目指すべきだ」という批判を受け、社長は組織を元に戻し、別の生産部長を選任。しかし生産部門の生産性は低下し、再び業績の足を引っ張った――。</p>
<p>この例からわかることは、次のとおりです。</p>
<p>理想的な形態の組織をつくることはやさしい。しかし、そこに人をあてはめることは容易なことではない。人が不適任であったなら、組織はいくらりっぱでもなんにもならない。（P.97）</p>
<p>重要なのは、組織論を型どおりに実行することではなく、自社の実情に合った組織の形を考えることです。<br />
それが一倉氏の考え方なのです。</p>
<p>さらに、「組織はバランスのとれたものでなければいけない」という通念にも、一倉氏は異を唱えています。<br />
一般的に企業には、収益性や安全性、資本効率性といった評価指標があります。<br />
そして、こうした指標において、バランスの取れた評価を得ることは、一見正しいことのように映ります。</p>
<p>ただし、一倉氏によると、成長する企業は組織面だけでなく、さまざまな面で「バランスを破って」前進しているのだそうです。<br />
つまり、アンバランスこそが成長途上の姿というわけなのです。</p>
<p>その点については、一倉氏はこう指摘しています。<br />
「見かけ上の八方美人的組織では、激しい競争に勝ちぬくことはできないであろう。よい組織とは、バランスのとれた組織ではない。目標を達成するために、重点に力を集中した、あるいは集中できる組織である」（P.100）と。<br />
全国をくまなく歩き、多くの再建企業を見てきた実体験を持つからこその考察でしょう。</p>
<p>そしてこれは、社長や経営者のみならず、チームを率いる立場の者であれば誰しもが参考にしうる考察でしょう。</p>
<p>最後に、組織における「責任」と「権限」の関係についての考え方も紹介されています。<br />
企業経営においては、部下に業務上、何かを決定できる「権限」を与える代わりに、その結果に対する「責任」も負わせるというケースが多く存在します。<br />
これは「責任と権限が等しくなくてはならない」という考え方に依拠しています。</p>
<p>しかしながら、一倉氏は、そもそも責任と権限を「等しい」とはかる物差しは存在しないと訴えています。<br />
さらに日常の社会生活においては、ほとんどの場合で「責任」のみが重く、「権限」はほとんど存在しないとも。<br />
例えば、親が子供を教育するケースがそうです。<br />
親は子を育てる責任を持ちますが、それに見合う権限を特段持ちません。<br />
会社のケースも同様で、社員はある特定の業務において、権限がなくても、責任を果たす必要があるのです。<br />
「責任」と「権限」は、決して等しくはないのです。</p>
<p>また組織において、上司から部下へ、責任と権限をどのように委譲するかも問われます。<br />
一倉氏いわく、まず重要なのは、責任と権限が等しくない以上、部下が定められた責任を果たすこと。<br />
そのうえで権限が必要になれば、部下側から上司を説得して、「獲得」すればいいと言っています。</p>
<p>上司にとっては、部下へ権限を委譲することで、前進するための考察の時間を得られます。<br />
社長も同様に、部下に仕事を任せることで、企業の成長に向けた考察の時間を生み出せます。<br />
そのように「順々に上から下への権限の委譲があって、会社は前進できる」というのが、一倉氏の主張です。</p>
<p>本書はこのように、全国津々浦々の経営の現場で、経営者とともに汗を流した一倉氏ならではの考察がふんだんに詰まっています。<br />
そして、あるべき経営計画の形から、経営の実践、組織の統制、さらに財務、社員教育、組織の人間関係や社員の労務管理にまで及ぶその内容は、「世の経営にまつわる通念を再定義した試み」と捉えることもできます。</p>
<p>ちなみに、本書の執筆に著者を駆り立てたのは、世に溢れる“きれい事のマネジメント論”に対する怒りだったそうですが、それを示す序章の言葉もまた印象的です。</p>
<p>これは挑戦の書であり、反逆の書である。ドロドロによごれた現実のなかで、汗と油とドロにまみれながら、真実を求めて苦しみもがいてきた一個の人間の、”きれい事のマネジメント論”への抗議なのである。（P.14）</p>
<p>『マネジメントへの挑戦』という書名も、著者のそうした姿勢を表したものなのです。</p>
<p>一倉氏が存命であれば、コロナショックが直撃し、経営危機に直面する経営者に対して、「危機をコロナのせいにするな」と一喝したかもしれません。<br />
そのうえで、上っ面のマネジメント論ではなく、現場で汗をかいて導いた「血の通ったマネジメント論」を諄々（じゅんじゅん）と説いたのではないでしょうか？<br />
「現実は生きているのだ、挑戦せよ」と。</p>
<p>本書には、経営者はもとより、大小を問わず組織を動かす人全般に向けたメッセージが詰まっています。<br />
そして、自身が向き合う組織やチームの課題に合わせてページを開くと、まるで一倉氏に伴走してもらっているような気分にもなれます。<br />
もしあなたが、地に足の着いた経営論を求めているなら、これほど心強いことはないでしょう。</p>
<p>一倉氏のことばについては、よく引用されている方を見かけますので、本とかを読まれている方はたくさんいらっしゃるのでしょうね。<br />
僕自身もとある方から出版されたと聞いて買って、読んでみましたが、当たり前だと感じていたことが、スパッと斬られていて、目からうろこのことがたくさん書いてありました。<br />
今後も、何度も読み直してみようと思った書籍でした。<br />
あと、一倉氏の名前をよく聞くので、過去に出版されている書籍を買おうと思ったことが何度かあるのですが、中古で、シリーズを全部揃えるとなると結構なお値段になるので、思いとどまりましたが、少しずつでも良いので買い揃えていこうと思いました。</p>
<p>「日本のドラッカー」と呼ばれ1万社を指導したコンサルが残した「反逆の書」について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">業績悪化が止まらない飲食業「ドトール」「リンガーハット」「サイゼリヤ」も！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-01">2020年12月02日(水)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">M&amp;AOnlineによると、飲食業の業績悪化が止まらないようです。<br />
ドトール・日レスホールディングスは7月13日に公表した2021年2月期の業績予想を下方修正し、赤字幅が一段と拡大するほか、リンガーハットは2021年2月期の業績見通しを未定としていましたが、80億円を超える最終赤字に陥ることを公表しました。</p>
<p align="left">サイゼリヤも2021年8月期に2期連続で30億円を超える最終赤字に陥る見通しを発表しています。<br />
同様に赤字に転落する企業は数多く、倒産も過去最多を更新するペースで推移するなど、飲食業は総崩れの様相を呈してきました。</p>
<p align="left">外食・フードサービス業界の2020年1～9月のM&amp;A件数は15件で、前年同期と比べると8件減少しているものの、決して無風状態というわけではありません。<br />
体力のある企業にとっては、今回のコロナ禍は業界地図を塗り替える好機となるかもしれません。</p>
<p align="left">喫茶店チェーンを運営するドトール・日レスホールディングスは売上高1,050億2,100万円、営業損失1億9,300万円、経常損失5,900万円、当期損失41億4,700万円としていた2021年2月期の業績予想を、売上高998億3,200万円、営業損失45億9,200万円、経常損失44億3,900万円、当期損失79億9,500万円にそれぞれ下方修正しました。</p>
<p align="left">新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う店舗の休業や営業時間の短縮などの影響で赤字転落の見通しを立てていたものの、客席数の減少や外出機会の減少に伴う消費者の行動変化などで、予想を超える厳しい経営状況となったことから見通しをさらに引き下げました。</p>
<p align="left">長崎ちゃんぽん店やとんかつ店を展開するリンガーハットは2021年2月期の業績予想を、新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響を合理的に算出することが困難として公表していませんでしたが、2021年2月期第2四半決算を機に通期の見通しを明らかにしました。</p>
<p align="left">それによると売上高は334億円（前年度比29.4％減）、営業損失は56億円（前年度は15億5,400万円の黒字）、経常損失は57億円（同14億6,000万円の黒字）、当期損失は87億円（同2億1,000万円の赤字）と大幅な赤字に陥る見通しです。</p>
<p align="left">低価格のイタリア料理店を展開するサイゼリヤの2020年8月期は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業や営業時間の短縮、客席数の減少などの影響で、売上高は1,268億4,200万円（前年度比19.0％減）、営業損失は38億1,500万円（前年度は95億9,900万円の黒字）、経常損失は20億9,100万円（同97億3,100万円の黒字）、当期損失は34億5,000万円（同49億8,000万円の黒字）となりました。</p>
<p align="left">2021年8月についても新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないことから、売上高1,350億円、営業損失10億円、経常損失10億円、当期損失36億円と、2期連続の赤字を見込みます。</p>
<p align="left">飲食業ではテイクアウトメニューの拡充やデリバリーシステムの導入など、業績悪化を食い止めるための取り組みが活発に展開されているものの、利用者数は飲食店の経営を好転させるところまでは伸びていないのが実情です。</p>
<p align="left">現在、政府が実施している飲食店を利用した消費者にポイントを付与するGoToイートキャンペーンは、飲食店にとって確実にプラスとなりますが、業界全体を底上げするほどの効果は今のところ現れていないようです。</p>
<p align="left">飲食業界はコロナ禍にどこまで耐えられるのでしょうか？<br />
販売方法の工夫や支援策などの効果が、限定的となれば、次のステージとしてコロナ後をにらんだM&amp;Aなどの業界再編の動きが浮上してきそうです。</p>
<p align="left">第3波で、ますます厳しくなるかもしれませんね。<br />
おそらく、お客さんの数は元に戻ることはないでしょうから、倒産やM&amp;Aが徐々に増えてくるでしょうね。<br />
資金があるうちに、トランスフォーメーションしないとなかなか厳しいかと思います。</p>
<p align="left">業績悪化が止まらない飲食業「ドトール」「リンガーハット」「サイゼリヤ」も！について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療法人元理事らを約10億円の資金着服の疑いで逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-15">2020年11月25日(水)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、さいたま記念病院（さいたま市）を運営していた医療法人「一成会」（同市、民事再生手続き中）の資金1億円超を着服したとして、警視庁捜査2課は、先日、同会元理事（63）ら男女3人を業務上横領の疑いで逮捕しました。</p>
<p>ほかに逮捕したのは同会で経理業務の責任者（47）と、経営コンサルタント会社代表（53）です。<br />
警視庁捜査2課は一成会の資金約10億円が不正に外部に流出したとみて、資金の流れを捜査しています。</p>
<p>警視庁捜査2課は3人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>逮捕容疑は2016年8月、正規の手続きを経ずに一成会の口座から経営コンサルタント会社代表のコンサル会社名義の口座や、別の医療法人の口座に計約1億3千万円を不正に送金し、横領した疑いです。</p>
<p>元理事は当時、大崎病院東京ハートセンター（東京都品川区）などを運営する医療法人社団冠心会（東京、民事再生手続き中）の常務理事で、2016年3月に一成会の理事にも就いていました。</p>
<p>警視庁捜査2課は一成会の診療報酬を得る権利を現金化する「ファクタリング」の仕組みを使い、関連口座に資金を振り込ませるなどしたとみています。<br />
資金は冠心会の運転資金や、高級ブランド品の購入などに充てられた疑いがあるようです。</p>
<p>民間信用会社などによると、一成会は1965年設立され、さいたま記念病院などを運営していましたが、資金流出などで経営難に陥り、2019年4月に東京地裁から民事再生手続きの開始決定を受けました。<br />
冠心会も資金繰りが悪化し、2019年8月に民事再生手続きの開始決定を受けました。</p>
<p>親族の経営者としてふさわしくない方が経営陣に入られて、公私混同で組織をダメにする典型例でしょうね。<br />
もちろん、医療の技術は高いのでしょうが、大きくなればなるほど経営というものが大事になっていますので、そういう方を役員とするか、まともなコンサルタント（この事件ではコンサルタントも逮捕されていますが…。）を付けないと、大きな医療法人でもつぶれる時代になっているなぁと思いました。<br />
これは、医療法人に限らず、トップが優れた技術者とか職人である組織も同様かと思いますね。</p>
<p>医療法人元理事らが約10億円の資金着服の疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">JR四国が4～9月で過去最大の経常赤字63億円！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-08">2020年11月19日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、JR四国が、先日発表した2020年4～9月期の連結決算は、経常損益が63億円の赤字（前年同期は18億円の黒字）でした。<br />
国の支援策の運用益を加えても黒字を維持できず、中間期としては過去最大の経常赤字となりました。<br />
記者会見した西牧世博社長は「今までの厳しい局面とは様相が異なる」と述べ、新型コロナウイルスの影響が長引く状況に強い懸念を示しました。</p>
<p align="left">売上高は54%減の115億円でした。<br />
減収額（137億円）の内訳では鉄道事業（約74億円）が全体の5割強を占め、ホテル事業、物販事業、バス事業などが続きました。<br />
西牧社長は「減収額が極めて大きい。影響は一過性にとどまらない」と述べ、今後も早期の収益拡大が見通せないとの認識を示しました。</p>
<p align="left">JR四国の路線では岡山県と四国を結ぶ「瀬戸大橋線」以外は赤字で、これまでも通年で100億円規模の営業赤字を計上してきました。<br />
その営業赤字を補填する前提で、国の基金の運用益を営業外損益に計上し、経常黒字を維持してきました。</p>
<p align="left">しかしながら、2020年4～9月の経常赤字（63億円）は、これまでの中間決算で過去最低だった2011年（8億円）の約8倍の規模に達します。<br />
2011年には東日本大震災の影響を受けましたが、徐々に利用者は回復しました。<br />
豪雨や台風の被害の際もある程度先を見通せましたが、コロナ下の鉄道利用動向は「回復したと思えば下がる。予想が付かない」ようです（西牧社長）。<br />
先行きが不透明であるとして、2021年3月期の業績見通しは「未定」を据え置きました。</p>
<p align="left">JR四国は今後、鉄道事業の利用促進のほか、グループ会社の生産性の向上、鉄道以外の事業の強化を進めます。<br />
鉄道事業では詳細な利用者の動向調査を始め、現在の利用者や非利用者の意識を調べます。<br />
バス会社など他の交通事業者と乗り入れが可能な「サブスクリプションのサービスを導入したい」（西牧社長）そうです。<br />
地域を限定したり、切符を新たに購入したりせずに使えるサービスの導入を検討します。</p>
<p align="left">グループ全体で業務のデジタル化が進んでおらず、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進も課題です。<br />
西牧社長は「デジタル化でビジネスのあり方を変え、構造改革・体質改善を図る。経営姿勢も変える」と強調しました。<br />
コスト削減にも踏み込み、冬のボーナス削減を組合に提案します。</p>
<p align="left">JR四国は5か年の中期経営計画を年内に公表します。<br />
抜本的な経営改革案と収支計画の方針が求められていますが、「妙案がなく、暗中模索が続いている」（西牧社長）状態だそうです。</p>
<p align="left">終電の前倒しを来春のダイヤ改正に反映する見込みですが、廃線の可能性について西牧社長は「存続か否かの議論を始めることが大事だ」と述べるにとどめました。<br />
収益の改善に寄与する値上げについても、コロナが収まってからの方針を示していて1年半ほどかかることが予想されます。</p>
<p align="left">新型コロナウイルスの影響で、働き方自体がガラッと変わったと思いますので、鉄道事業が元に戻ることはないと思いますので、路線は廃止するところが出てくるのは避けられないでしょうが、立て直すとすれば、鉄道とは違うことをやらないといけないでしょうね。<br />
ただし、不動産は過去に大きな失敗をしていると思いますので、堅く稼げるものを探していかないといけないでしょう。<br />
個人的には、街づくりとかが弱いのではないかと思っています。<br />
鉄道会社としてのプライドがあるのかもしれませんが、既に鉄道はずっと赤字で、国の基金の運用益で黒字か赤字が決まる会社なので、実質的には鉄道会社ではないと思います。<br />
おそらく、意識をガラッと変えないと、未来はないのではないでしょうか？</p>
<p align="left">JR四国が4～9月で過去最大の経常赤字63億円を計上したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">計画は戦略にあらず！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="計画は戦略にあらず！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-01">2020年11月12日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞に東京都立大学大学院の松田千恵子教授が書いています。<br />
多くの企業で次年度を見据え中期経営計画（中計）づくりが佳境を迎える時期です。<br />
策定にあたり、最近ではよくバックキャスティングという言葉を聞くようになってきました。<br />
「ありたい姿・あるべき姿」から「いま」を考える思考法です。<br />
環境が激変する時代には必須であるが、こうして一生懸命作った「中計」を開示しても投資家からの評判はいまひとつです。<br />
なぜなのでしょうか?</p>
<p align="left">投資家が知りたいのは、将来に向けた骨太なストーリーとしての戦略であり、内向きの管理に使う計画ではないからです。<br />
本来、計画は戦略の下位概念です。<br />
戦略を遂行するために、誰がいつどこで何をするかを定めるのが計画なのです。<br />
現場主導で物事を実際に動かしていくには不可欠だが、投資家はそうした施策の羅列を知りたいのではありません。<br />
あまたある将来進むべき道の選択肢のうちから、何を捨てて何を選ぶのか、その企業が選んだシナリオを提示してほしいのです。</p>
<p align="left">当然、その選択にはリスクがつきものです。<br />
計画レベルの施策をいくら精緻に記述したところで、このリスクを取ったことにはなりません。<br />
ゆえに「総花的だ」とか「優先順位が分からない」と批判される「中計」が出来上がります。</p>
<p align="left">将来のシナリオを選択するにあたり主観的な世界観も必要です。<br />
外部環境や内部資源の分析を緻密に突き詰めても、将来に関する正しい解はもたらされません。<br />
あるのは自分たちが確からしいと選んだ将来だけです。<br />
客観的な分析は必要ですが「我々はどうなると思うのか・どうなっていきたいのか」が根本になければ、魅力ある戦略にはなりません。</p>
<p align="left">そして、この戦略を提示するにはトップの力が不可欠です。<br />
将来シナリオを選択するリスクを取り、自社の世界観を力強く語り、ステークホルダーを説得することこそ経営者の役目でしょう。</p>
<p align="left">僕自身も、戦略を立てることが経営者の仕事だと思っています。<br />
あとは、判断を行うことが経営者の仕事だと思います。<br />
最近、時々感じるのが、色々と経営の相談ができる経営者仲間を持つことは良いと思いますが、SNSなどで経営の問題を投稿して意見を求めたりしたりするのは、経営者として自分で判断できない人なのだろうかとか、従業員の方が投稿とかを見て自分のところの経営者は自分で判断できないのでそのような経営者のいる会社に居て良いのだろうかとか思わないのだろうかと思ってしまいます。<br />
それゆえ、公認会計士・税理士として、経営者の良きパートナーでありたいなと最近よく思います。</p>
<p align="left">計画は戦略ではないことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月25日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、スマートフォンを使って株主総会で議決権を行使できる仕組みを導入する上場企業が増えているようです。<br />
こうした情報システムの大手、日本株主データサービス（東京都杉並区）では、2020年6月開催の株主総会で提供先が337社と、2019年より61%増えました。<br />
新型コロナウイルスの感染拡大で総会への出席を見送った株主に配慮したことによります。</p>
<p align="left">日本株主データサービスは、三井住友信託銀行とみずほ信託銀行が設立した会社で、実績を三井住友信託銀行が集計しました。<br />
2020年は三井物産、日産自動車、王子ホールディングスなどが取り入れました。<br />
個人株主は配られた書類のQRコードをスマホで読み取ることで、IDやパスワードを入力せず議案に投票できます。<br />
書面やパソコンで議決権を行使するこれまでのやり方に比べ、作業が簡単で投票しやすくなっています。</p>
<p align="left">2020年6月総会で初めてこのサービスを使った企業では、議決権を行使した株主の比率が人数ベースで平均40%弱と、2019年より4ポイント上昇しました。<br />
2020年3月期決算以外の企業も含めると、2020年6月末時点で446社が日本株主データサービスのシステムを使っています。</p>
<p align="left">三井住友信託銀行の斎藤　誠証券代行コンサルティング部長は、「新型コロナの感染対策として導入を決める企業が増えた」と語っています。<br />
インターネットでの議事中継とあわせ、今後も総会運営のオンライン化は一段と広がりそうです。</p>
<p align="left">個人的には、数で言うと数十社の株式を持っていますが、うどん県（香川県）に住んでいるので株主総会に出席することができないので、こういった流れはありがたいですね。<br />
会場に行って、お土産をもらうことを楽しみにしている株主とは別の境遇にある株主もいるということを、新型コロナウイルスの感染流行をきっかけに企業も考え直してほしいですね。<br />
あと、三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は企業の株主総会が集中する毎年6月ごろは、作業を早く進めるため郵便局から本来の到着日よりも1日早く行使書を受け取っており、期限の最終日に届いた分は、期限後に到着したものとして無効扱いにしていたようです。<br />
みずほ信託銀行は議決権行使書の集計作業を三井住友信託銀行との共同出資会社である日本株主データサービスに委託していましたので、このデータが信頼できるかどうか分かりませんが。</p>
<p align="left">新型コロナの感染対策で「スマホ投票」導入による株主総会の議決権行使が6割増であることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りに！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りに！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月18日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">M&amp;AOnlineによると、コロナ禍でコメダ珈琲の強さが際立っているようです。<br />
第1四半期の純利益が6億2,400万円となり、競合カフェチェーンが軒並み純損失を計上する中で唯一プラスとなりました。<br />
7月の売上も前年比93.1％まで回復し、70％を下回る他のブランドを大きく引き離しています。</p>
<p align="left">ロードサイド型の店舗展開で地域住民の集客に成功し、運営する店舗の90％以上がFC加盟店というリスク分散型の経営が奏功しました。<br />
コメダ珈琲のビジネスモデルは、新たな生活様式が定着する時代の指針となりそうです。</p>
<p align="left">カフェチェーンの第1四半期の決算が出揃いました。<br />
比較対象企業は「ドトールコーヒーショップ」のドトール・日レスホールディングス＜3087＞、「コメダ珈琲」のコメダホールディングス＜3543＞、「サンマルクカフェ」のサンマルクホールディングス＜3395＞、「椿屋珈琲」の東和フードサービス＜3329＞、「銀座ルノアール」の銀座ルノアール＜9853＞です。</p>
<p align="left">コメダ以外は、本業の稼ぎとなる営業利益が出ていない状態です。<br />
■カフェチェーン各社四半期業績</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="center">(百万円)</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="center">売上</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">営業利益</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">純利益</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">前期比</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="center">決算期</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">18,902</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲42.5％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲2,234</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲4,505</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/2期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">5,904</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲19.9％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">928</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲52.0％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">624</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲52.3％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/2期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">5,367</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲69.3％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲2,671</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲3,606</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/3期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">1,328</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲53.1％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲500</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲27</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/4期第1Q</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="75">
<p align="left">ルノアール</p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="right">767</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲63.2％</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲786</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">▲669</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="right">&#8211;</p>
</td>
<td valign="top" width="71">
<p align="left">2021/3期第1Q</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※決算報告書よりこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダが利益を出した主要因として、フランチャイズ加盟店が多く、営業自粛の売上減に対して家賃・人件費などの出費を低く抑えられたためと考えられます。<br />
また、売上もFCに依存しているため、減少幅が抑制されました。</p>
<p align="left">コメダ珈琲は実に95.3％がFC店なのです。</p>
<p align="left">■各社直営店とFC店数、FC比率</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">直営店</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">FC店</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">FC比率</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">962</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">343</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">26.3%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">42</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">896</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">95.3%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">893</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">32</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">3.5%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">116</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0.0%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">ルノアール</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">114</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="right">0.0%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※各社月次売上、有価証券報告書よりこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダホールディングスは会社の設立時からFCと深くかかわっています。<br />
1968年に名古屋で「コメダ珈琲」を開業し、人気に火がついておよそ2年後にFC展開するようになりました。<br />
それを機に株式会社コメダ珈琲店として法人化し、さらに1993年にFCの拡大と運営を目的として株式会社コメダを設立しています。</p>
<p align="left">2008年に創業家が投資ファンドのアドバンテッジ・パートナーズに持ち株を売却し、2013年に韓国系投資ファンドのMBKパートナーズが全株を取得しました。<br />
2016年に東証一部に上場し、株主が変化しても、FCを軸に成長する戦略を貫きました。<br />
手っ取り早く規模拡大が狙える直営店方式をとらず、フランチャイズ化に注力しました。<br />
その結果がコロナ禍で強さを浮き彫りにしたのです。</p>
<p align="left">コメダが際立っているのは、利益を出せる体制だけではありません。<br />
店舗の売上も頭一つ飛び抜けています。<br />
7月の売上は前年比93.1％で、60％台で低迷する競合を大きく引き離しました。<br />
非常事態宣言で4月はサンマルクや椿屋が10％台まで落ち込んだ中、55.2％と高水準を維持しているのです。</p>
<p align="left">■月次売上推移（前年同月比　％）</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">3月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">4月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">5月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">6月</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center">7月</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">ドトール</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">77.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">35.8</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">36.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">66.8</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">68.9</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">コメダ</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">94.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">55.2</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">73.6</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">88.3</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">93.1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">サンマルク</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">66.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">14.3</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">17.5</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">62.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">69.8</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94">
<p align="left">椿屋</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">62.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">14.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">22.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">60.0</p>
</td>
<td valign="top" width="94">
<p align="right">61.0</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">※月次報告をもとにこの記事の筆者が作成</p>
<p align="left">コメダ珈琲は住宅地を中心としたロードサイド型が多く、地域住民をターゲットとした店舗展開をしています。<br />
繁華街や商業施設、ビジネスビルなどに積極展開する他社との違いが明確に出ました。<br />
郊外型はテイクアウト需要にも期待でき、リモートワークなどの新たなライフスタイルが進むほど、そのメリットが享受しやすくなると予想できます。</p>
<p align="left">僕の父親も平日は毎日行っていますし、僕自身も株式を持っているので、この記事を見てうれしく思いました。<br />
やはり、地域密着というのは大事ですね。<br />
他の企業や個人事業主も参考になるところは多いのではないかと思います。</p>
<p align="left">コロナ禍でコメダ珈琲の圧倒的強さが浮き彫りになったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-01">2020年09月04日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">J-CASTニュースによると、カンロ飴やグミで知られるカンロ（東京都新宿区）の2020年12月期第2四半期（1～6月）決算が大きく前年割れしたようです。</p>
<p align="left">原因は新型コロナウイルスです。<br />
マスク着用の増加でのど飴が売れなくなるなど、主力商品の販売不振につながったようです。</p>
<p align="left">カンロの決算資料によれば、新型コロナウイルスが感染拡大した2020年3月以降、キャンディ市場全体（飴、グミ、ラムネ、キャラメルなど）の販売金額は減少に転じ、2020年1～6月は935億円（前年比7.5%減）に落ちこみました（調査会社「インテージ」調べ）。</p>
<p align="left">カンロは、「カンロ飴」「健康のど飴たたかうマヌカハニー」といった飴や、「ピュレグミ」「カンデミーナ」などのグミが売り上げの大部分を占めるだけに、影響をもろに受けました。</p>
<p align="left">純利益は黒字を確保したものの、売上は前年同期比5.4%減の約111億5,000万円、本業のもうけを示す営業利益は同31.1%減の約3億4,000万円でした。</p>
<p align="left">中期経営計画の損益目標も、「（コロナの）収束時期を明確に見通すことができず、現時点でその影響を合理的に算定することが困難」として取り下げました。</p>
<p align="left">カンロによれば、通勤・通学、オフィス、行楽などさまざまな場面でキャンディの喫食が減りました。<br />
対面機会の減少によるエチケット需要の低下や、手指の衛生面が気になるためです。</p>
<p align="left">そのほか、①マスク着用でのどの潤いが保持される、②マスクをしながらの喫食はメントールが目に染みる、③インフルエンザ患者の減少を理由に、のど飴の売り上げも振るわなかったようです。</p>
<p align="left">カンロは下期以降、「新しい生活様式」に対応した商品展開などで巻き返しを図るとしています。<br />
具体的には、<br />
「『のど飴』シリーズで&#8221;のどへの潤い・のどケア強化&#8221;」<br />
「気分転換・楽しさの演出（コラボ商品）、噛み応えのあるグミや癒し感覚のあるグルメキャンディ」<br />
「摂取カロリー意識や、家庭内消費としての遊び心を満たすキャンディ・グミ、『お腹の調子を整える』特保食品、素材を活かした新商品」<br />
の3本柱をかかげています。</p>
<p align="left">うちに限って言えば、コロナウイルスの影響で小学校にしばらく行けず、学童や保育園も自主的に行くのを控えていたこともあり、その期間はお菓子関係の消費はかなり増えていたので、業績は良くなっているのではないかと思っていたのですが、そうではなかったんですね。<br />
上記のようなもので、是非ともニューノーマル時代のヒット商品やロングセラーを生み出して欲しいですね。</p>
<p align="left">コロナウイルスが「あめ」や「グミ」を直撃していることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超に！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超に！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362 newArticle">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-01">2020年09月02日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">東京商工リサーチによると、2020年に早期・希望退職者募集を開示した上場企業は、8月13日までに52社に達しました。<br />
8月半ばで50社を超えたのは2012年以来、8年ぶりです。<br />
既に6月までに2019年通年の35社を超えており、ハイペースで推移しています。<br />
52社のうち、新型コロナウイルスの影響を要因に挙げたのは15社で、7月からの1か月半で7社増加しました。<br />
また、半数の27社（同51.9％）が赤字で、直近四半期を含む赤字企業は36社（構成比69.2％）と約7割に達します。<br />
なお、本調査は、希望・早期退職者募集の実施を情報開示し、具体的な内容を確認できた上場企業を対象に東京商工リサーチが抽出したものです。<br />
実施が翌年以降の企業は除き、原則、『会社情報に関する適時開示資料』（2020年8月13日公表分まで）に基づいています。<br />
募集形態は「早期・希望退職」に加え、退職時に加算金を盛り込む退職勧奨も含めています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞<br />
</span>早期・希望退職者募集を開示した52社の業種別は、アパレル・繊維製品が8社で最多です。<br />
次いで、新型コロナや米中貿易摩擦が響いた電機機器が7社、自動車などの輸送用機器が5社、消費増税と暖冬に加え、新型コロナの三重苦に見舞われた小売、外出自粛や営業時短が直撃した外食が各4社でした。<br />
外食は、6月中旬から約2か月で4社が開示しています。<br />
繊維・アパレルは直近決算で5社が最終赤字、2社で減収減益でした。<br />
外食は4社すべてが赤字を計上しました。<br />
新型コロナ感染拡大で業績悪化の企業が増え、雇用に影響が及び始めています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜募集人数＞<br />
</span>募集人数は、最多がレオパレス21の1,000人です。<br />
次いで、ファミリーマート800人（応募1,025人）、複数の子会社で募集を実施するシチズン時計が750人、ノーリツ600人（同789人）が続きます。募集人数が判明した43社の対象人数は、合計9,323人にのぼります。<br />
2019年通年で1,000人以上の大型募集は4社ありましたが、2020年は8月13日までで1社にとどまります。<br />
一方で、募集人数は300人以下が38社で、部門を限った募集や中堅企業の実施が目立ちます。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜赤字か黒字か？＞<br />
</span>2019年は黒字企業の募集が目立ちましたが、一転して2020年は従来の赤字企業の募集が急増しています。<br />
2019年に募集した35社のうち、直近決算の赤字は15社（構成比42.8％）でした。<br />
しかしながら、2020年は募集を開示した52社のうち、半数の27社（同51.9％）が赤字でした。<br />
これに直近四半期を含めると、赤字企業は36社（構成比69.2％）と約7割に達します。<br />
赤字企業の早期・希望退職者の募集は、本決算の発表後に集中する傾向があり、下期以降に募集が加速する可能性が高くなっています。<br />
新型コロナで先行きに不透明さが増しており、希望退職の募集が正社員から、次第に契約社員や他の雇用形態にまで広がることも懸念されます。</p>
<p align="left">飲食業など、コロナウイルスの影響で業績が著しく悪化しているところは上場企業であっても多いでしょうから、仕方ないでしょうね。<br />
しかしながら、特定の会社・業種だけが業績が悪いのならば、『早期・希望退職』しても、他社に転職できるかもしれませんが、このような状況下で採用をしようとする会社はそれほど多くないでしょうから、どうするんでしょうね？<br />
こういう時代だからこそ、時代を見越したビジネスで起業する方が増え、日本の将来を明るいものにして欲しいですね。</p>
<p align="left">2020年の上場企業「早期・希望退職」が8月で既に50社超になったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県前向きに頑張る事業者を応援する総合補助金に申請殺到！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-08-27">2020年08月27日(木)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">新型コロナウイルスの影響を乗り越えられるような新たなビジネスに挑戦する我が香川県内の事業者を対象とした香川県の補助金に、2,900を超す事業者から申請があったことがわかったようです。</p>
<p align="left">香川県はテレワークや商品のデリバリーサービスなど感染症に対応したビジネスや新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた県産品や県内観光の需要を喚起するビジネスなどに乗り出した事業者に対し、最大で1,500万円を交付する新たな補助金を設け、2020年7月14日から8月13日まで申請を受け付けていました。</p>
<p align="left">香川県によると、申請の受け付け期間中に県内3万余りの事業者のうち2,909の事業者から申請が寄せられ、申請があった補助金の総額は募集時の予算額の7億500万円を大きく上回り73億600万円余りにのぼったということです。</p>
<p align="left">香川県は職員による事業内容の審査を経て9月中に交付先を決め、2020年12月15日までに事業を実施した事業者に対して2020年度中に補助金を交付する予定です。</p>
<p align="left">僕自身もお客様に聞かれたりするので、自分でも申請してみたのですが、4月頃の購入までさかのぼって申請できるため、申請者は多分多いだろうなぁとは思っていましたが、想像以上に多かったですね。<br />
このニュースを聞いて、違う補助金を探そうかなぁと思いました（笑）。</p>
<p align="left">香川県前向きに頑張る事業者を応援する総合補助金に申請殺到したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10042095285 newArticle">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-07-20">2020年07月22日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">全国社長の平均年齢（2019年12月31日時点）は、前年より0.43歳伸びて62.16歳となりました。<br />
調査を開始した2009年以降で、最高年齢を更新しました。<br />
企業業績と社長年齢は相関性が強まり、年齢上昇に伴い減収企業や赤字企業が増える傾向にあります。<br />
社長が高齢の企業では、事業承継の目途が立っていない場合、設備投資の停滞や人員採用の手控えなどで事業が縮小し、さらに業績の低迷を招く悪循環に陥りやすいのです。<br />
都道府県別では、65歳以上の人口比率に比例して社長の平均年齢も高くなっています。<br />
若年層の減少が進む県ほど、社長の若返りも遅れています。<br />
また、2019年に「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は69.61歳で、生存企業の社長より7.45歳高くなっています。<br />
「休廃業・解散」した企業の社長は、70代以上が過半数（56.0％）を占めており、高齢化と業績悪化や事業承継の停滞は関連性が強まっていることがわかりました。</p>
<p align="left">なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース（370万社）から2019年12月時点の代表者の年齢データを抽出、分析したもので、前回の調査は2019年2月です。<br />
「社長」は、代表取締役社長のほか、個人事業主や理事長などを含みます。</p>
<p align="left">＜年齢分布＞<br />
2019年の社長の年齢分布は、70代以上が構成比30.37％で初めて最多レンジとなりました。<br />
70代以上は前年比2.24ポイントアップし、初めて30％台に達しました。<br />
他の世代では60代と40代、30代以下が構成比を下げ、50代のみ構成比を上げました。</p>
<p align="left">＜年齢別企業業績＞<br />
社長の年齢別の企業業績は、「増収」は30代以下で58.6％と最も大きくなっていますが、年齢と反比例して減少し、70代以上では42.5％にとどまります。<br />
70代以上は「赤字」や「連続赤字」の割合が全年代で最も大きく、社長の高齢化と業績低迷には相関がみられました。</p>
<p align="left">＜都道府県別ランキング＞<br />
都道府県別では、31都道県が全国平均の62.16歳を上回りました。<br />
社長の平均年齢の最高は高知県の64.25歳で、2015年以来、5年連続でトップです。<br />
前年の63.95歳から0.3歳上昇しました。<br />
次いで、秋田県64.13歳（前年2位、63.71歳）、岩手県63.70歳（同3位、63.35歳）、山形県63.67歳（同4位、63.17歳）の順で、4位まで前年と顔ぶれが変わっていません。<br />
一方、最年少は広島県（60.930歳）で、大阪府（60.932歳）を僅差で下回りました。<br />
このほか、滋賀県61.20歳、愛知県61.21歳、兵庫県61.57歳の順で平均年齢が低かくなっています。<br />
総務省統計局が公表する人口推計（2019年10月1日現在）から算出した「65歳以上人口比率」をみると、社長の平均年齢が高い高知県は35.2％（全国2位）、秋田県は37.1％（同1位）と高齢化が際立っています。<br />
一方、社長の平均年齢が低い広島県は29.3％（同34位）、大阪府は27.6％（同41位）で、各都道府県の高齢化の進み具合が社長の平均年齢にも反映しています。<br />
ちなみに、我がうどん県（香川県）は20位、62.65歳です。</p>
<p align="left">＜業別平均年齢＞<br />
産業別の平均年齢は、最高が不動産業の63.86歳でした。<br />
次いで、卸売業の63.26歳、小売業の63.17歳と続きます。<br />
最低は情報通信業の57.16歳でした。<br />
また、10産業すべてで平均年齢が前年（2018年）より上昇しました。<br />
年代別の年齢分布では、60代以上の比率は不動産業の62.74％が最高でした。<br />
一方、30代以下では情報通信業が6.38％と突出して高くなっています。</p>
<p align="left">＜業種別ランキング＞<br />
業種別の社長（理事長などを含む）の平均年齢は、農協や漁協など「協同組合」が最高の67.17歳でした。<br />
次いで、幼稚園から大学、専修学校まで含む「学校教育」が67.12歳、信用金庫、信用協同組合など「協同組織金融業」が66.92歳で続きます。<br />
70代以上の社長が占める割合は、「学校教育」が47.5％で最も高くなっています。<br />
続く「織物・衣服・身の回り品小売業」は43.8％、「協同組合」も42.6％と高くなっています。<br />
60代は「銀行業」が69.2％で、最も高くなっています。<br />
60代の社長は「協同組織金融業」や「鉄道業」、「放送業」、「ガス業」など金融やインフラ関連に多いようです。<br />
30代以下と40代では、「インターネット付随サービス業」、「無店舗小売業」、「通信業」がともにトップ3を占めました。<br />
初期投資を抑えられ、参入障壁の低い業種に若年社長が多いようです。</p>
<p align="left">＜「休廃業・解散」企業＞<br />
2019年に休廃業・解散した企業では、社長の平均年齢は69.61歳で、前年から横ばいでした。<br />
生存企業の平均年齢（62.16歳）との差は7.45歳で、前年（7.88歳）から0.43歳縮小しました。<br />
「休廃業・解散」企業の社長の年齢別分布は、70代以上が56.0％と過半数を占めます。<br />
代表者の高齢化をきっかけに事業継続を諦めたケースが多いことを示しています。</p>
<p align="left">2019年の全国の社長の平均年齢は、前年から0.43歳伸びました。<br />
2009年の調査開始以来、最大の伸び幅となりました。<br />
社長の平均年齢が上昇を続ける背景には、事業承継や新規開業（新設法人）の低迷があるようです。<br />
東京商工リサーチが2020年5月29日に発表した「新設法人動向」調査によると、2019年の全国の新設法人数は13万1,292社で、2年ぶりに前年を上回り、過去最高だった2017年の13万2,306社に次ぐ水準でした。<br />
しかしながら、2020年に入り、新型コロナウイルス感染拡大に伴って経済活動が停滞し、開業マインドに冷や水を浴びせられた格好です。<br />
このため、今年は新設法人数が減少に転じ、社長の高齢化が進む可能性もあります。<br />
また、東京商工リサーチが2019年11月7日に発表した「後継者不在率」調査では、中小企業の55.6％で後継者が不在であることがわかりました。<br />
後継者不在率は、現社長の年齢が70代の企業で29.3％、80代以上でも23.8％にのぼります。<br />
事業承継は、後継者の選定から交代まで数年の準備期間が必要とされ、時間的猶予のない企業の存在を浮き彫りにしています。<br />
一方、「後継者あり」の企業でも、コロナショックによる景気後退を危惧し、事業承継を躊躇する可能性もあります。<br />
社長の若返りは新規ビジネスを創出し、経済活性化を後押しする力を秘めています。<br />
それだけに、政府、自治体と金融機関が、税制面から金融面まで一体となり、新規開業や事業承継に向けた支援を強化することが急務になっています。</p>
<p align="left">国が数年前から事業承継を進めようとしてきた中で、新型コロナウイルス感染症の影響で、生き残ることが最重要となり、事業承継が後回しになるところも多いでしょう。<br />
一方で、引退やM&amp;Aをぼんやりと考えていた経営者が、新型コロナウイルス感染症をきっかけに、決断するということも増えるでしょう。<br />
どちらにしても、とりあえずお金を借りて単なる延命になるようなことは避け、淘汰されるべきところは淘汰され、時代の変化に対応するところが残っていくというような状況になればいいなぁと思います。<br />
3年後のインボイス制度が導入されるときに、消費税が免税の事業者は決断を迫られると思っていましたが、コロナウイルス感染症がきっかけとなるかもしれませんが、社長の平均年齢が早く下がるようにならないと、日本の将来はないのではないでしょうか？</p>
<p align="left">全国社長の年齢調査（2019年12月31日時点）について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">電子契約の効力には法的リスクも！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="電子契約の効力には法的リスクも！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-01">2020年06月10日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が進み、「ハンコ文化」見直しの機運が高まるなか、クラウド上で結んだ電子契約が抱える法的リスクが懸念材料として浮上しているようです。<br />
20年前に制定された電子署名法が現在の技術を反映し切れていないとして、法的裏付けを持たせるよう改正を求める声が上がっています。</p>
<p align="left">「海外では利用しているが、日本では法的根拠があやふやなので導入を断念した」と、新型コロナの感染拡大を受け、日本での電子契約導入を検討していた米大手IT（情報技術）企業の法務担当者は漏らしているようです。</p>
<p align="left">理由となったのが2001年に施行された電子署名法です。<br />
電子商取引や電子政府を推進するための基盤として電子署名に従来の印鑑と同じ効力を持たせました。<br />
同法第3条は、簡単にいうと「電子文書に本人だけが行える電子署名がなされていれば、文書は本物として成立する」と規定しています。</p>
<p align="left">この条文の抱える問題が浮上したのが、今や一般的なクラウド型の電子契約です。<br />
国内で8割のシェアを握る弁護士ドットコムの「クラウドサイン」など、現在普及している電子契約サービスは実は、当事者同士が電子署名をしない「立会人型」と呼ばれる形式です。</p>
<p align="left">PDFなどの契約書をネットに上げて、これを双方が確認。合意すれば、立ち会った弁護士ドットコムが自らの名義で「契約書が甲と乙によるものであることを確認した」と電子署名するのです。</p>
<p align="left">契約の当事者が電子署名の印鑑証明に相当する電子証明書などを取得しなくてもすむため手続きが簡単ですが、第三者が電子署名した契約書の効力は実は曖昧なのだそうです。</p>
<p align="left">従来有効だとされてきた電子署名は、ICカードを用いた方法や、クラウド上であっても「当事者型」と呼ばれる形式です。<br />
利用者が認証サービスを手掛ける事業者に自らを証明する書類などを提出し、事業者が電子証明書の入ったICカードや電子ファイルを発行し、それを使って当事者同士が署名をするというものです。</p>
<p align="left">法務省などは立会人型の電子契約書について、「電子署名法3条に基づく推定効（文書が有効だと推定されること）は働き得ないと認識している」との見解を、先日の政府の規制改革推進会議の会合で示しました。</p>
<p align="left">契約の形式は本来自由のため、立会人型で結んでも成立します。<br />
裁判になった場合には、契約書や、ログ情報なども証拠になりえます。<br />
しかしながら、有効性を巡る過去の判例はなく、当事者同士が署名した紙や電子の契約書に比べると証明力が劣り、「法律上不利益に働く可能性がある」（藤原総一郎弁護士）そうです。</p>
<p align="left">英米では立会人型のクラウド上の電子契約が広く普及しており、判例で有効性が認められています。<br />
英フレッシュフィールズ法律事務所の調べによると、クラウド型電子契約は世界中で2020年3月以降に急増し、4月だけで1～3月の累計件数を上回ったもようです。</p>
<p align="left">日本でも電子契約への関心は急速に高まっています。<br />
日本情報経済社会推進協会などによる1月のアンケート調査によると、電子契約を一部でも導入している企業は全体の43.3%ですが、今後増える可能性は高いでしょう。</p>
<p align="left">ただし、「発注書程度であれば相手に同意が得られても、正式な契約となると『前例がない』と断られる場合がある」と電子契約を取り入れたメルカリの桜井由章・最高法務責任者は語っています。</p>
<p align="left">「早期に法改正してもらいたい」と、先日の規制改革推進会議の会合で、企業の法務などを担う弁護士でつくる日本組織内弁護士協会の関係者はクラウド上の電子署名の有効性をはっきり認めるよう改めて訴えました。<br />
「長年受け入れられてきたハンコが持つ社会的信頼を、どう電子契約に組み込んでいくか議論すべきだ」と九州大学の寺本振透教授は語っています。</p>
<p align="left">僕もクラウドサインを使っていますし、今後も基本的にクラウドサインを使う方向を考えていますが、法的リスクがあるんですね。<br />
僕は、手間と印紙税の節約のために考えていますが。<br />
ハンコを押すために、コロナ禍でも出勤しないといけないということを結構ニュースなどで見ましたが、早めに法を改正して、安心して使えるようになってほしいですね。</p>
<p align="left">電子契約の効力には法的リスクもあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-05-01">2020年05月12日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">公正取引委員会は、先日、銀行間で送金する際の手数料について、40年以上変わっておらず是正すべきだとして、銀行業界に実質的に引き下げを求める報告書を公表しました。これを受け、銀行業界は2021年4月から送金手数料の仕組みを大きく改める方向で金融庁と協議に入ったようです。<br />
一般利用者の振込手数料などの引き下げにつながる可能性もあります。</p>
<p align="left">公正取引委員会は金融サービスに関する報告書で、銀行間が振り込み処理などに使っているコンピューターシステム「全国銀行データ通信システム（全銀システム）」の送金手数料は、銀行間の交渉で決めることになっていますが、少なくとも1979年2月以降横並びが続いており、技術革新などを反映していないとして、「事務コストを大幅に上回っている」と指摘し、「是正に向けて取り組むべきだ」と、見直しを求めました。</p>
<p align="left">銀行間の手数料は3万円未満の場合は1件当たり117円、3万円以上の場合は同162円ですが、送金コストは現在1当たり数円とされます。<br />
利用者が振り込みをする際などは、これに銀行ごとの手数料を上乗せした振込手数料を支払っているのです。</p>
<p align="left">また、公正取引委員会は、家計簿アプリのような金融とITを融合したサービスを提供する「フィンテック」などの企業に対し、口座情報などを独占する銀行業界が不当に契約を見直すことは、独占禁止法が禁止する「優越的地位の乱用」に当たるおそれがあると指摘しています。<br />
全銀システムについて、金融機関以外の参加も可能にしたり、料金体系を透明にしたりするよう求めました。</p>
<p align="left">公正取引委員会は昨秋から、銀行やフィンテック企業など200社超や、利用者にアンケートを行って調べてきました。</p>
<p align="left">銀行業界はこうした指摘を受け、銀行間送金の費用削減を進め、送金手数料の仕組みを変えます。</p>
<p align="left">今後は、送金元の銀行が支払う手数料を送金先ではなく、銀行間のお金の移動を一元管理する決済システムの運営元に支払う仕組みに変えます。<br />
手数料の水準は今後検討するようですが、ITによる効率化などでこれまでより安くなる見通しです。<br />
政府は、銀行界からの要請を受けて、関連法令の改正を進める方針です。</p>
<p align="left">僕自身、職業柄、色々な法人等の預金の情報を目にしますが、現在1億円を定期預金に預けても、利息は税引前で0.05%くらいです。<br />
それを考えると、送金手数料は高すぎですよね。<br />
法人口座からだと送金手数料がかかり、個人口座からだとかからないことがあるのも不思議に思っていますが。<br />
当然、金融機関は、ただでさえ業績が悪化しているのに、送金手数料が引き下げられてしまうと、ますます経営状況が悪化しますね。<br />
手数料商売ではなく、顧客側のニーズに基づいた新たな収益源を作らないと厳しいでしょうね。</p>
<p align="left">40年以上変わらない銀行間送金の手数料見直しを公正取引委員会が引き下げ要求したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12589154236" data-unique-entry-title="プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-24">2020年04月24日(金)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block">毎日新聞によると、民事再生中の学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）は、先日、手付金21億円が着服された高校の土地売買契約について、大阪市内の大手不動産会社「プレサンスコーポレーション」など2社との間で契約解除に合意した、と発表しました。<br />
業務上横領罪で起訴されたプレサンスコーポレーションの前社長（57）が21億円を法人に支払うことで解決したそうです。</div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">管財人の中井康之弁護士は、「一連の問題は解決し、土地は契約前の状態に戻った。貴重な財産である高校の敷地を確保することができた」としています。<br />
明浄学院とプレサンスコーポレーションは2017年7月、別の不動産会社を介して、高校敷地の半分を約32億円で売買することで合意しました。<br />
明浄学院は手付金21億円を受け取りましたが、当時の理事長（62）やプレサンスコーポレーションの前社長らが着服したとして大阪地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">元社長個人で支払うということは、プレサンスコーポレーションを通さず、個人でやっている取引もあるということなのでしょうか？<br />
上場するときに取引関係などがきちんと把握されているのだろうか、上場に値する企業なのだろうかと疑問に思いました。</p>
<p align="left">プレサンス前社長が21億円を負担することで明浄学院の高校の土地売買契約解除の合意したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-05">2020年04月20日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">フリーライターの小林拓矢氏によると、「三島会社」と呼ばれるJR北海道・四国・九州は、JRになってからは経営が厳しいと言われていました。<br />
その中でJR九州は株式を上場し、関連事業の成功により経営状態はよいとされています。<br />
しかし、JR北海道や四国は経営が厳しい状況です。<br />
JR北海道の経営の厳しさはさまざまなところで報じられているものの、JR四国もまた厳しいことは、地元の方は分かっているとは思いますが、世間一般的にはなかなか知られていないでしょう。</p>
<p align="left">JR四国は、国土交通省より2020年3月31日に「JR四国の経営改善について」という文書を提示され、経営改善への指導を受けました。<br />
JR四国は、同日発表した2020年度事業計画において、12億円の経常赤字を見込んでいます。<br />
鉄道事業の赤字は129億円、その他の事業を含めても126億円の赤字を予定している一方、その赤字をJR民営化時に与えられた経営安定基金の損益などで埋め合わせ、それで12億円の赤字にしているという状況です。<br />
2011年度に10年間の「経営自立計画」を策定し、2020年度の経常利益3億円という目標を達成するべく、JR四国は経営改善の取り組みを進めてきました。<br />
しかしながら、この2020年度の事業計画では、経営自立計画を大きく下回ることになり、目標は、達成されないようです。<br />
2020年4月1日の『日本経済新聞電子版』によると、2020年度の業績予想を2月ころにまとめて国土交通省に提示したところ、利益水準について「中期経営計画」と乖離していたため、経営改善の指導となったそうです。<br />
2017年度からの中期経営計画では、2020年度の経常利益を3億円、子会社で13億円、連結で15億円というのを目標にしています。<br />
なぜ、このようなことになったのでしょうか？</p>
<p align="left">国土交通省は、背景に人口減少や他の交通手段の発達により厳しい経営環境があることを把握しており、その中で「経営自立計画」を作らせたという経緯があります。<br />
その計画では、主として鉄道事業の経営改善をめざすものとし、JR四国としても一定の実績を挙げていました。<br />
またJR四国は、増収のために観光列車の運行や、コスト削減にも取り組んでいました。<br />
一方、その間にも四国の高速道路網は充実し、各地に高速バスが走るようになりました。<br />
特に、徳島県では大阪エリアへ直行するバスが充実し、それ以外の県でも大阪とのアクセスが密になっていきました。<br />
それに対抗すべく、JR四国は特急の高頻度化による利便性の向上や、振り子式車両による高速化への設備投資にも力を入れてきました。<br />
一方で、関連事業による利益の創出も行っています。<br />
マンション事業や駅の再開発などの関連事業は黒字であり、鉄道事業の赤字を補っています。<br />
JR四国をグループ全体で見ると、バス事業やホテル事業、物販事業での経常利益が本体を支える構造になっています。<br />
ただし、バス事業というのが鉄道会社としてのJR四国にとってはやっかいな問題です。</p>
<p align="left">JR四国バスは、四国のバス会社各社とともに、高速バスを共同運行しています。<br />
多くの路線でJRと競合関係になっており、グループ内で共食いの状態となっています。<br />
もちろん、多くの場合は高頻度運転です。<br />
四国の場合は高松中心の鉄道網であるゆえに、それを補わなくてはならないという事情があるものの、鉄道とガチンコで競い合っている路線もあります。<br />
そういった路線が利益を上げ、連結での経常利益につながっています。<br />
こうした状況の中で、鉄道事業だけを見て経営の厳しさを指摘するというのは、ナンセンスです。<br />
たしかに、鉄道事業の経営が厳しいのは問題です。<br />
少子化による利用者減少に加え、従業員の高齢化による退職者の増加に伴う人手不足、瀬戸大橋の維持更新の必要性や老朽施設の更新という事情もあります。</p>
<p align="left">しかしながら、JR九州は上場をしているとはいえども、利益がしっかりと出ているのは関連事業のほうであり、それもホテルや飲食店の東京進出など、積極的な姿勢を示しているからこそです。<br />
こういったことをやるからには、独創的な思考のできる経営者がいないと難しいでしょう。<br />
地域でホテル事業などをやっているだけでは、困難でしょう。<br />
もともとJR四国は事業規模が小さく、それゆえに大きな利益が出ることはなく、少額の赤字でも影響が大きくなります。<br />
地域全体の人口も少なく、利用者も少ない状況です。<br />
グループ内での利用者の取り合いさえ起こっています。<br />
ただし、バス事業をやめることが、自グループの利益となるわけではありません。</p>
<p align="left">今回の「2020年度事業計画」では、新型コロナウイルスによる利用者減・減収は考慮されていません。<br />
3月の鉄道運輸収入は前年同期比54％減、瀬戸大橋線の利用者は45％減、ちなみにJR四国バスの乗客も半減、関連ホテルの利用者も減少しています。<br />
また、JR四国がこの春にデビューさせる予定だった観光列車「志国土佐　時代（トキ）の夜明けのものがたり」は、運行できないままでいます。</p>
<p align="left">国土交通省は、「観光列車などインバウンド観光客を取り込むための施策の充実」などを指導内容に盛り込んでいるものの、インバウンド観光客も現状では来ず、さらに観光列車の運行さえ見通しが立っていません。<br />
「コスト削減や意識改革」も国土交通省は要求しているものの、すでにさまざまな施策を取っているJR四国にとっては、精神論でしかないようです。<br />
新型コロナウイルスによる大幅な利用者減という状況におかれたJR四国は、もともと経営が厳しくなる構造を抱えている中で、さらに厳しいことが予測されるでしょう。<br />
その中で、経営を改善するよりも、まずは持続させることを第一と考えるべきではないでしょうか？</p>
<p align="left">経営の素人である国土交通省が指導できるのかどうか分かりませんが、元々はJRの民営化時に分け方に問題があったのではないかと思っています。<br />
昔、一度だけJR四国がJR西日本に入るチャンスがあったと聞いたことがあるような気はしますが、もう少し、ドル箱である新幹線を持っているところとそうでないところを組み合わせておくべきだったのではないかと思っています。<br />
現状、上場しているところが多いので、上場していない赤字のところを買収するということはできないと思いますので、今後どうしていくかは悩ましい問題だと思います。<br />
赤字を避けようとすると、赤字路線の廃止ということになると思いますが、それだと、地方の負担が多くなり、過疎化もどんどん進んでいくのではないかと推測されます。<br />
JR九州やJR以外の私鉄などを見ていると、鉄道会社の強みはデベロッパーとなり、街を作っていくことができるということだと思いますので、市町村と協力して人を呼べるような歴史や八十八か所霊場や自然などを核とし、それと電車を結び付けていくという方向になるのではないかと思います。<br />
『アンパンマン列車』や『四国まんなか千年ものがたり』など、素晴らしいコンテンツも持っているわけですから。</p>
<p align="left">今年度12億円の赤字見通しのJR四国はなぜ苦境なのか？について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月15日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">香川県は、先日、瀬戸内海放送（KSB、本社・香川県高松市）などに約2億2,000万円で売却した旧高松南署跡地（高松市花ノ宮町2、約2,752平方メートル）について、同社側が計画していた事業を断念したため、土地が返還されたことを明らかにしました。<br />
香川県は今後同社側に売却代金を返すとともに、違約金として売却価格の3割にあたる約7,000万円の支払いを求めます。</p>
<p align="left">香川県財産経営課によると、土地の活用法を事業者側が提案する「プロポーザル方式」で2017年8月に売却先が公募され、三つの事業体が応募しました。<br />
審査の結果、瀬戸内海放送やエフエム香川など4社でつくる連合体が選ばれ、2018年2月に香川県との間で売買契約が結ばれました。</p>
<p align="left">計画では、鉄筋コンクリート2階建ての1階にコワーキングスペース（共同の仕事場）などの多目的プラザや企業主導型保育所、2階に映像コンテンツ制作を手がけるオフィスが入り、2020年4月末までに利用が始まる予定でした。</p>
<p align="left">ところが、同社側から2019年12月に事業断念の申し出があったそうです。<br />
そのため、香川県は2020年1月に契約を解除し、2月に土地が返還されました。</p>
<p align="left">記者会見した三好謙一・総務部次長は「残念だが、事業者側もいろいろと検討を重ねた結果と理解している」と述べました。</p>
<p align="left">瀬戸内海放送は「待機児童が減るなどの環境の変化があり、収益を確保するのが難しいと判断した。申し訳ない」としています。</p>
<p align="left">環境の変化があったからといって、返還してもいいものなのでしょうか？<br />
民民の場合そういったことはありえないでしょうし、他にも二つの事業体が応募しており、「プロポーザル方式」で選ばれているわけですから、途中で断念する可能性があるのであれば、そもそも応募すべきではないと思います。<br />
こちらの近くに現在建物を建築していますが、多分本社移転はするんでしょうね。<br />
この件で、信頼はかなり失うでしょうね。<br />
瀬戸内海放送はマスコミなのですから、香川県民が納得できるような説明をして欲しいなぁと思いました。<br />
説明しないのであれば、瀬戸内海放送のニュース番組などで、『説明責任が必要』などといった言葉を使って欲しくないですね。<br />
ただし、新型コロナウイルスで先の見えないこのような状況を考えると、数年後には、瀬戸内海放送は、このときやめといて良かったということになるかもしれませんね。</p>
<p align="left">瀬戸内海放送が事業計画断念で香川県に土地を返還したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロす</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロす" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-22">2020年04月01日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">ビジネスの世界で生きる人なら「商標権」という言葉は知っているでしょう。<br />
しかしながら、中小企業の経営者の多くがあまりにも無頓着で、パクリ被害に遭うケースが後を絶たないことから、特許庁がユニークな啓発PR動画を作りました。</p>
<p align="left">その名も「商標拳」というカンフー動画です。<br />
いやあ、そのおもしろいこと、痛快なこと！<br />
とてもお役所の仕事とは思えないほどです。<br />
2020年１月21日からインターネット上で公開されています。</p>
<p align="left">特許庁によると、2018年の商標出願数は約18万4,000件です。<br />
中小企業全体の約358万社のうち出願しているのは、わずか0.8％です。<br />
出願数そのものも2013年に比べて5年間で1.6倍しか増えていません。</p>
<p align="left">ところが今、出願数の急上昇が世界中のトレンドなのです。<br />
特に中国は同じ5年間に3.1倍に、アメリカも2.9倍に増えています。<br />
これでは、日本の中小企業の商品がパクリにあっても仕方がない状況が生まれていると指摘しています。</p>
<p align="left">このPR動画「ビジネスを守る奥義『商標拳』」を作成したのは、鎌倉が本拠地の「面白法人カヤック」です。<br />
古都鎌倉のユニークな紹介動画や、ゲーム・広告・Webサービスなど、おもしろくてバズるコンテンツを次々とリリースするクリエイター集団です。</p>
<p align="left">ヒット商品の模倣品（パクリ）を防ぐためには商標権取得が必要だということを、正規品会社のおじさん社長と模倣品を製造する悪徳社長の、正と悪のストーリー仕立てで展開するカンフー動画です。<br />
ワイヤーアクションやCGを使ったスピード感あふれる本格的アクションです。<br />
「商標拳」を身につけたのおじさん社長が、パクリの悪徳社長と死闘を繰り広げる姿は、思わず応援したくなります。</p>
<p align="left">ストーリーはこうです。<br />
とある中小企業のおじさん社長が生み出した「パンダの図柄」のヒット商品がパクリ被害にあいます。</p>
<p align="left">おじさん社長はパクった会社、その名も「模倣商事」を訪れて抗議します。<br />
現れたのはいかにもヤクザ風の悪徳社長です。</p>
<p align="left">悪徳社長「これは、これは、社長。何の御用かな」<br />
おじさん社長「私たちが一生懸命に開発した商品をパクるなんて&#8230;&#8230;」<br />
悪徳社長「パクリではない！　オマ〜〜〜ジュですよ」</p>
<p align="left">悪徳社長は開き直ると、カンフーの技を繰り出し、おじさん社長を叩きのめします。<br />
そして、こううそぶくのです。</p>
<p align="left">悪徳社長「この世は弱肉強食！　先も後も関係なあ～～～い！　権利も契約もカネで買える！」</p>
<p align="left">悪徳社長のひと蹴りで、あっけなく門前払いをくらわされたおじさん社長です。<br />
泣き寝入りしそうになるところへ突如、チャイナ服姿の美女が現れました。</p>
<p align="left">美女「知らないでは済まされない！　商標拳よ！」</p>
<p align="left">美女はカンフーの技「商標拳」の奥義をおじさん社長に伝授します。</p>
<p align="left">2人は模倣商事に乗り込みます。</p>
<p align="left">悪徳社長「むむ、その技はなんだ！？」<br />
おじさん社長＆美女「商標拳～～～ん！」<br />
悪徳社長「ええい、ものども、やってしまえ！」</p>
<p align="left">しかし多勢に無勢で、美女までが悪徳社長の手下に捕まってしまいます。</p>
<p align="left">すると、おじさん社長の目がランランを燃え始めたのです。<br />
「商標拳」の真髄に触れ覚醒したのでした。</p>
<p align="left">おじさん社長「後発パクリのくせに正義を主張するハイエナどもめがあああ！」</p>
<p align="left">生まれ変わったように瞬発な動きをみせるのです。<br />
ネクタイをヌンチャク代わりに、名刺を手裏剣に使って縦横無尽に戦います。<br />
「商標拳」の奥義の強いこと、強いこと。</p>
<p align="left">おじさん社長「真を持って偽を制す！」</p>
<p align="left">ついに美女と2人で悪徳軍団を撃退しました。<br />
スカッと痛快なラストシーンでした。</p>
<p align="left">そして、この後に「商標権説明の特設サイト」に飛ぶという仕掛けです。<br />
特設サイトでは、「商標権」を取得することで模倣品を撃退できる3つの方法を簡単にわかりやすく解説しています。</p>
<p align="left">特許庁の担当者は、こう語っています。<br />
「『商標制度』という『お堅い』イメージのあるコンテンツを、カヤックさんがよく拡散力を持たせる言葉や演出でつくってくれました。まさに『プロの仕事』です。『商標権はビジネスの基本』『商標権を知らずにビジネスをすることは経営上の大きなリスク』という我々のメッセージが、実際に中小企業経営者に伝わると嬉しいです。国内外での模倣品への対抗や商標権をめぐる争いを避けるため、ビジネスに必要な権利の取得を促進させることを目指しています」</p>
<p align="left">個人的には、会計・財務・税務の世界で仕事をしていますので、一般の方には言葉などが難しく、なかなか理解してもらえないことも多いです。<br />
そのような中、どうすれば、難しい言葉をできるだけ使わず、分かりやすく説明できるのかということは常々考えています。<br />
よって、今回のPR動画は非常に面白いと感じるとともに、学ぶところも多かったです。<br />
You Tubeでもやろうかなぁと思いました（笑）。</p>
<p align="left">中小企業の「商標権」パクリ被害にカンフー「商標拳」で喝！という特許庁が作ったPR動画がオモシロすぎであることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-22">2020年03月26日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">福井県高浜町の元助役森山栄治氏（故人）から金品を受け取った関西電力役員らのうち、金沢国税局から指摘を受け、個人所得として修正申告した豊松秀己元副社長（66）ら4人について、関西電力が税負担分を退任後に補填すると決定していたことが、先日公表された第三者委員会の調査報告書で分かったようです。</p>
<p align="left">豊松氏が就任したエグゼクティブフェローの役職の報酬は月490万円で過去の報酬と比べて約2倍でした。<br />
コンプライアンス（法令順守）上、大きな問題があり、厳しい批判を浴びそうです。</p>
<p align="left">豊松氏は2019年6月に取締役を退任しました。<br />
その後、就任したエグゼクティブフェローとしての報酬の中に補填分が含まれていました。<br />
取締役の基本報酬をベースに設定された報酬月370万円に、追加納税分の補填30万円と過去の経営不振時の役員報酬カットに対する補填90万円を加えていました。<br />
これまでにエグゼクティブフェローに就任した人の報酬は最高でも月200万円台だったそうです。</p>
<p align="left">金沢国税局は、高浜町の建設会社「吉田開発」に対する2018年1月着手の査察をきっかけに、関西電力役員らが多額の金品を受領していたことを把握しました。<br />
査察開始後に返還したものも多かったようですがが、豊松氏ら4人は保管期間の長さなどから個人所得に当たると指摘され、居住地の税務署に修正申告しました。</p>
<p align="left">調査報告書によると、関西電力内部では、八木誠前会長（70）や岩根茂樹社長（66）が森詳介相談役（79）と協議し、豊松氏ら4人に対し、役員退任後に納税分を5年かけて補填すると決めたようです。</p>
<p align="left">弁護士4人で構成する第三者委員会は、最終報告書をまとめ、先日公表しましたが、この中で、金品を受け取っていた社員の数は75人と、会社が公表した23人より大幅に増えました。<br />
金品の総額は3億6,000万円相当に上るということです。</p>
<p align="left">この会社は大丈夫でしょうか？<br />
きちんと調査もできないですし、個人的に受け取っているのに、その税額を負担するなんて考えられないですね。<br />
まぁ、本人たちはもらって当然と思っているのかもしれませんが、結局、元々関西電力が相場より高く支払っているわけですし、それが電気料金に反映されているとしたら、利用者が負担しているということですからね。<br />
こういったことを当たり前と思っているのであれば一掃すべきと思いますし、原子力発電自体の必要性も考えないといけないのではないかと思います。</p>
<p align="left">関電元副社長に税負担分を補填する報酬として基準2倍の月490万円を支払っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12580623502" data-unique-entry-title="「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-18">2020年03月18日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">「アースミュージック&amp;エコロジー」などを展開するカジュアル衣料品大手のストライプインターナショナル（岡山県岡山市）は、先日、石川康晴社長（49）が辞任したと発表しました。<br />
石川氏は、同社の女性社員に不適切な行為をしたと疑われるやりとりがあったとして、同社から厳重注意処分を受けていました。<br />
辞任理由について、同社は「世間を騒がせているため」としています。</p>
<p align="left">先日の臨時取締役会において、石川氏から辞任の申し出があり、承認されました。<br />
後任には立花隆央専務（48）が昇格しました。</p>
<p align="left">同社創業者の石川氏は株式の約40%を保有する筆頭株主です。<br />
同日に退社もしましたが、株式は保有し続けるそうです。<br />
石川氏は2019年3月から内閣府の男女共同参画会議の議員を務めており、こちらは既に議員の辞意を伝えていました。</p>
<p align="left">石川氏は同社の複数の女性社員に不適切な行為をしたと疑われるやり取りがあったとして、2018年12月に開かれた同社の査問会で、厳重注意処分を受けていました。</p>
<p align="left">ストライプインターナショナルによると、2015年8月～2018年5月に石川氏が複数の女性社員に対しホテルやバーに呼び出す連絡をしたという4件について、報告がなされました。<br />
被害者とされる社員からの申告がなかったことなどから、それらの行為がセクハラに当たるとは認めなかったそうです。</p>
<p align="left">日本経済新聞社の取材に対し、石川氏は「セクハラ行為をした事実はないが、世間を騒がせている責任を取る」と話しています。</p>
<p align="left">経営者も従業員も、常に録音や盗撮がされているものとして、仕事でもプライベートでも過ごさないといけない時代になっていると思います。<br />
この辺りは、経営者も従業員も常に品位のある行動が求められるということでしょう。<br />
グループで売り上げは1,300億円を超え、従業員も3,700名ほどという企業グループを育てた石川氏は優秀な経営者なのでしょうが、そのような評価は一瞬にして崩れ落ちます。<br />
やはり、社風とか教育ということが非常に重要な時代だなぁということを改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">「世間を騒がせた」ストライプインターナショナルの社長が辞任したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院元理事長の1億円横領容疑は不起訴！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-01">2020年03月12日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">このBLOGでも何度も取り上げている学校法人明浄学院（大阪府熊取町）ですが、元理事長らが法人の資金を流用したとされる事件で、大阪地検特捜部は、先日、元理事長（61）=21億円の業務上横領罪で起訴=ら2人が1億円を着服したとする業務上横領容疑について、不起訴処分（嫌疑不十分）にしたと発表しました。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部によると、元理事長と元理事の男性（37）は2018年4月20日、大学の総務や経理などを請け負う会社の口座に法人資金1億円を移した後に引き出し、横領したとする業務上横領容疑で告発されていました。</p>
<p align="left">法人によると、元理事長は2019年6月、1億円を無断で仮想通貨（暗号資産）に投資し、大きな損失を出したとして引責辞任しています。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部は不起訴処分の理由について「起訴するに足るだけの十分な証拠を収集することができなかった」としました。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部は、2019年末、元理事長や地場不動産大手プレサンスコーポレーション（大阪市）の前社長ら6人を、法人が明浄学院高校（同）の土地の半分を売却する際の手付金21億円を着服したとする業務上横領罪で起訴し、1億円について捜査を続けていました。</p>
<p align="left">色々なことが出てきている明浄学院ですので、この件は不起訴になりましたが、残りのものがどうなるかウォッチしていきたいと思います。<br />
こういったことで有名になるのではなく、大学としての活動で有名になってほしいと思います。</p>
<p align="left">明浄学院元理事長の1億円横領容疑は不起訴となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12578923145" data-unique-entry-title="公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-05">2020年03月05日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _1ZFA-GPs">
<p align="left">公正取引委員会は、先日、アパレル事業を手掛ける「レリアン」（本社東京）が下請け企業13社に総額23億2,000万円の代金を不当に負担させていたとして、下請法に基づく返金と再発防止を勧告しました。</p>
<p align="left">公正取引委員会によると、レリアンは2018年11月から2019年10月に、女性衣料の製造委託先に対して下請け代金を期日内に支払わなかったり減額したりしたほか、売れ残り商品の引き取りを要求し、正当な支払いを行わなかったようです。</p>
<p align="left">下請法に基づき勧告された金額としては、今回が過去２番目に大きいそうです。</p>
<p align="left">レリアンは、先日、「勧告を真摯（しんし）に受け止め、コンプライアンスの強化と再発防止に努める」とコメントしています。</p>
<p align="left">しかしながら、レリアンのホームページを見ると、以下のように書かれています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">下請法違反の勧告について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">企業2020.02/20</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">&lt;社長メッセージ&gt;代表取締役社長　小谷建夫</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は、２月14日に公正取引委員会より下請法違反勧告を受けました。皆様にご迷惑、ご心配をおかけして大変申し訳ございません。その後、当社が「下請けいじめ」をしているという誤解が生じておりますが、仕入先に対して一方的な取引を迫り、多額の損失を発生させた事実はありませんので、改めてご説明させていただきます。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">■仕入先との取引について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は仕入先と50年以上に渡り、上質で着心地の良い商品をお客様にお届けするため、お互いが満足できる取引条件を決め、「レリアン」、「キャラオクルス」の商品を販売してまいりました。仕入先がファッショントレンドとレリアンの店頭情報をもとに商品開発し、レリアンがその商品を販売するという役割分担で、共存共栄を実現してきました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">■勧告受け入れの背景について</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は、今回の公正取引委員会による下請法に関する調査開始以来、全面的に協力してまいりました。その際、当社の仕入先からの購入価格は、予め返品や値引を前提にお互いが納得した上で取り決められていたことや、仕入先の多くが長年この取引を継続していることなどを例として挙げ、当社の取引方法が、仕入先も満足する共存共栄のモデルであると説明してまいりました。当社の説明のみならず、仕入先各社がこれまで通りの取引方法を継続したいとする上申書を、公正取引委員会に提出していることが、その事実を裏付けするものとなっております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">しかしながら、下請法は、下請事業者の保護を徹底する趣旨から、仕入先に実際に損害を与えているかどうかに関係なく、返品や値引のある取引が外形的に法に抵触するという点において、違反であると判断されました。当社としては、法的な議論に時間をかけることで、取引に影響を及ぼし、皆様へご迷惑をかけることを避けるため、勧告を受け入れることにした次第です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">勧告の金額が大きいこともあり、当社の想定外に、事実と異なる形で伝わったことで、皆様に不安を与える結果となりましたが、2月18日には、改めて仕入先からも声明文（※）が発表され、重ねて共存共栄の取引であったことをお伝え頂いております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">今回の勧告を受けて、仕入先にもご理解を得た上で、既に法令に合わせる形で取引方法を変更しております。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">当社は今後、初心に立ち戻り、上質で着心地の良い商品を、最高のおもてなしと共に提供するという使命を全うしてまいります。皆様におかれましては引き続きご支援のほど宜しくお願い申し上げます。</span></p>
<p align="right"><span style="color: #ff0000;">以上</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">&lt;※仕入先からの声明文&gt;</span></p>
<p align="center"><span style="color: #ff0000;">声明文</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">我々は、株式会社レリアンへ（以下、「レリアン」という）の婦人服の納入を行っている業者10社です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">本年2月14日、公正取引委員会からレリアンに対し、下請代金支払遅延等防止法に基づく是正勧告が行われました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">同法は、大手発注者が優越的地位を利用して零細な下請納入業者に不利益を強制することを防止しようとする法律です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">レリアンと我々業者の間に締結していた従来の契約関係の形からすれば、確かに公正取引委員会指摘のような違反が形式的に存在しました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">然し、レリアンと我々業者の関係は、単純な発注者とその注文に応じて商品を生産若しくは調達して納入している下請業者という関係ではありません。むしろ商品は我々納入業者が企画立案してレリアンの店頭情報を参考に製造しレリアンにおいて販売しているという関係です。従って、レリアンは我々業者の大得意先であるのです。それ故、レリアンも我々業者も、我々業者のことをレリアンの「事業部」と通称していたほどなのです。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">そこで、我々業者は、公正取引委員会の調査中に、同委員会に対して、現状の取引形態についての理解を求める上申書も提出致しました。</span></p>
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</div>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">ところが、上記勧告に際するマスコミ報道では、レリアンによる零細な下請業者苛めとの趣旨による報道がなされたことにより、レリアンのブランドイメージが大きく毀損されレリアンマーク商品売上が大きな打撃を受ける怖れが生じて参りました。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">そこで、一般の小売業者各位及び消費者において、上記の通りの取引実態乃至は商流の在り方を正確にご理解いただきたく存じ、本声明を発し、マスコミに置かれても実情を正しく御認識戴きたく存じる所存です。</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">今後とも、我々業者はレリアンと共に、一般消費者の方々に良質の商品乃至はサービスをお届けすることに邁進したく存じますので、ご支援ご理解を賜りたくお願いいたします。</span></p>
<p align="right"><span style="color: #ff0000;">以　上</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">株式会社ジャパンスコープ、株式会社コイン、株式会社東京三恵</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社エムシープロジェクト、株式会社一珠、有限会社東京ドレス</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社ファスサンファール、株式会社アーモンドアイ、セイプ株式会社</span><br />
<span style="color: #ff0000;">株式会社カタセ</span></p>
<p align="left">レリアンのホームページを見ると、本来は勧告を受けるべきものではないようなことが書かれていますが、実際にはどうなのでしょうか？<br />
下請法に違反していることは明らかでしょうから。<br />
ちなみに、下請法を見てみましたが、たった12条しかないんですね。<br />
あとは下請け企業13社との取引につき、勧告を受けていますが、声明文を出しているのが10社なのも気になるところです。</p>
<p align="left">公正取引委員会が下請け企業に総額23億円を不当に負担させていたレリアンに勧告したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-16">2020年02月28日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>以前、このBLOGでも取り上げた事件ですが、東京新聞によると、イタリアの高級ブランド「ドルチェ&amp;ガッバーナ」（D&amp;G）の日本法人で社長を務めていた男性が、D&amp;G本社の幹部を名乗る人物の偽メールにだまされて大金を送り、日本法人が損害を受けたとして男性に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、先日、ほぼ請求どおり約3億円の支払いを命じたようです。</p>
<p align="left">判決によると、男性は2017年11月、D&amp;G本社の経理部長を名乗る人物から英語のメールを受け取りました。<br />
「中国での株取引に関する税務上の理由で日本法人からの送金が必要になった」との内容で、男性はこれを信じて指定の口座に送金するよう部下に指示しました。<br />
計約380万ドルを送りました。</p>
<p align="left">詳細は分からないのですが、業務上の話であれば損害賠償責任はないと思っていたのですが、約3億円の支払いが命じられたということは、よほど日本法人の社長に過失があったということなんでしょうね。<br />
日本の大企業でもこの手の事件は時々ありますから、具体的にどういう状況だったのか知りたいですね。</p>
<p align="left">偽メールを信じて3億円損害を与えたD&amp;G元社長に賠償命令があったことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ミニストップでも本部社員が無断発注！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ミニストップでも本部社員が無断発注！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-09">2020年02月25日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">セブンイレブンとファミリーマートで、本部社員が加盟店の許可なく商品を発注していたことが報道されました。<br />
ミニストップの加盟店からも、同様の行為があったという声があがっています。<br />
ミニストップのある店舗で出力された「発注送信履歴」（2019年8月）には、ハンバーガーやチーズケーキなどの商品名の下に、「発注入力しました」という本部社員によるメモが残っていました。</p>
<p align="left">店を経営していた女性は、次のように語っています。<br />
「メモがないときもあり、ときどき見覚えのない商品が入っていました。でも、2006年に開店したときからなので、コンビニってそういうものだと思っていました。セブンの『無断発注』のニュースを見て、こんなに大きな問題だったんだと驚きました」</p>
<p align="left">「メモなし」のときはセブンやファミマの「無断発注」と同じ事象だといえるでしょう。<br />
また、メモがあっても、加盟店に相談がない点は変わりません。<br />
定刻までは発注を取り消せるという点で、事後とはいえメモがある分、悪質性は下がりますが、本部と加盟店との力関係からすれば、事実上の強制として働きかねません。</p>
<p align="left">女性は次のように語っています。<br />
「自分が間違って入力したんじゃないかと思って、発注を取り消したことがあったんです。あとでSA（ストアアドバイザー：本部の経営相談員）さんから『消したでしょう』と強い口調で言われました」</p>
<p align="left">具体的な店名をあげたうえで、ミニストップに「事後報告で発注することは認められているのか」と尋ねたところ、回答は「無断発注はNGだという社内ルールがある」としつつ、細かい発注の仕方については規定がなく、「店舗との信頼関係による」というものだったようです。</p>
<p align="left">用紙が残っていたのは、ミニストップ石巻渡波店（宮城県石巻市）です。<br />
経営不振などから売上金の送金ができなくなり、2019年11月に「強制閉店」となりました。</p>
<p align="left">店の元オーナーは、「発注した覚えがない商品が売れ残ると、店のスタッフからも『また、SAさんが入れたのね』という話が日常的に出ていました」と語っています。</p>
<p align="left">相談なく発注されるのは、本部が「重点商品」に指定しているものや、定期的に実施するフェアなどイベント関連の商品が多かったそうです。</p>
<p align="left">「フェアのときは、くじの当たり券が残りわずかなのに、景品として引き換える商品を大量に発注されたこともありました。こっちは廃棄を抑えようと一生懸命なのに、『どうして…』という気持ちになることはありました」<br />
一方で、「本部の社員はサラリーマン。発注にもノルマがあったんじゃないでしょうか」と同情する気持ちもあるそうです。<br />
「あるSAさんは『売れ残ったら自分が買い取りますから』と発注を入れて、本当に買って帰りました。ギフト商品を自腹で10個買ったSAさんや、商品を予約・支払いだけして、取りに来なかったSAさんもいました」</p>
<p align="left">店の元オーナーによると、「発注しました」という本部社員のメモが残っていた2019年は、年明けから利益配当金（オーナーの収入に相当）がゼロだったそうです。</p>
<p align="left">「7月から本部が月35万円の『奨励金』を出してくれることになったのですが、（食品などの）廃棄の目標金額などが決まっているので、なおさら発注の取り消しは考えられなかったです」</p>
<p align="left">店側の記録によると、奨励金が出るようになってからは利益配当が出ています。<br />
メモを残した本部社員が店の不利になるような発注をしていたかと言えば、必ずしもそうではないのでしょう。</p>
<p align="left">ただし、コンビニフランチャイズ加盟店は、本部と対等な関係にある独立した店舗であるという大前提があります。<br />
どの商品をどれだけ仕入れるか（発注）は、加盟店の独立性に大きくかかわる問題です。</p>
<p align="left">店の元オーナーは、「知識もなく、本部のなすがまま、言われるがままだった私が悪かったのだと思っています」としつつ、次のように話しています。<br />
「新しいオーナー希望者に『誰でもできる』なんて言葉を簡単に言ってはダメだと思います。今の仕組みのままだと、お世話になったSAさんたちも、長く働きづらいだろうなと感じます」</p>
<p>悪質だとは思いますが、ミニストップの社員の方も、ノルマが課されているのでしょうし、加盟店の方のことを思ってやっている面もあるのでしょう。<br />
そうなると、やはり、経営者に問題があるのでしょう。<br />
ノルマの設定が高すぎたり、モラルなどに関する社員教育もできていないのでしょうね。<br />
まぁ、経営者も、そういったやり方で結果を出してきた方でしょうから、経営者を一掃しないといけないでしょうね。<br />
ミニストップの場合、親会社がイオンですから、親会社にも問題があるのかもしれませんが。</p>
<p align="left">ミニストップでも本部社員が無断発注していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">地銀は「マニュアル」を超えた自律経営を！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-01">2020年02月14日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>金融庁が銀行に対する立ち入り検査や監督の方針を詳細に示した「金融検査マニュアル」を2019年限りで廃止しました。</p>
<p>日本版金融危機下の1999年に導入した金融検査マニュアルは、融資先企業の財務状況の精査や担保の確保、貸し倒れに備えた引当金の計上を銀行に厳しく迫りました。</p>
<p>膨張する不良債権の実態を把握し、その予備軍もあぶり出し、当時の喫緊の課題は銀行の貸出債権の透明化と健全化でした。<br />
しかしながら、あれから20年がたち、銀行が直面する経営課題は様変わりしました。</p>
<p>ピークの2001年度に貸出資産の1割に接近した不良債権比率は足元で1%に改善しました。<br />
しかしながら、今、懸念すべきは6割台にとどまる預貸率の長期低迷です。</p>
<p>集めた預金を融資に回せていないのです。<br />
マイナス金利政策が長期化し、貸出金利も下落しました。<br />
とりわけ大手銀行とは異なり、海外融資や市場運用のノウハウに乏しい地銀の「稼ぐ力」の低下が深刻です。</p>
<p>これまで金融庁はマニュアルの内容を段階的に修正し緩和してきました。<br />
とはいえ、貸出リスクを取ることを抑制しかねないマニュアルを名実ともに廃止するのは適切でしょう。<br />
地銀は、「マニュアルだのみ」を脱却した自律経営を迫られているのです。</p>
<p>新たな課題は大きく2つあります。<br />
1つめは担保の確保を優先するのにとどまらない融資です。<br />
創業当初の新興企業は赤字だったり、十分な担保を提供できなかったりします。<br />
無形のビジネスモデルの将来性を的確に評価して融資に動くという目利き力が問われることになります。</p>
<p>もう1つが引当金の柔軟な手当てです。<br />
中小・新興企業への融資はおのずとリスクが高くなります。<br />
貸し倒れに備え、今は「正常先」の企業向けにも予防的な引当金を積むことがあってよいでしょう。<br />
節税効果がある正常先への引当金計上には厳しい制約があります。<br />
合理性を前提に、公認会計士や税務当局との調整を金融庁は後押しすべきでしょう。</p>
<p>東京一極集中や人口減少など、地域経済の状況は厳しいものになっています。<br />
地銀が前向きな資金を供給しなければ、衰退が加速してしまうでしょう。</p>
<p>タブーだった同一県内の合併による経費削減や、県境横断の広域連携といった地銀再編の動きは評価できるでしょう。<br />
しかしながら、最も大切なのは、地元の資金需要の地道な掘り起こしです。<br />
地銀はその点を肝に銘じて、難局で使命を果たしてほしいですね。</p>
<p>個人的には、地銀は中途半端な状況にいるのではないかと思います。<br />
信用金庫は、今も昔も変わらず、定期的に融資先などを訪問しています。<br />
一方、地銀は、もうかなり前からになりますが、訪問しなくなりました。<br />
そして、生命保険、投資信託など手数料商売に走っています。<br />
金利が低く融資は儲からない（ちなみに、我がうどん県は日本で一番金利が低い。）のは分かりますが、長期的に考えると、融資先に寄り添い、情報提供やコンサルティングをしていくことが生き残る道なのではないかと思います。<br />
特に、最近は、事業承継やM&amp;A、相続などが社会的問題となっていますから、手数料が取れるかどうかで判断するのではなく、融資先の課題をあぶりだし、お手伝いをすることが信頼につながり、将来的な付き合いや融資につながるのではないでしょうか？</p>
<p>地銀は「マニュアル」を超えた自律経営が必要になってきていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">モール計画を偽りサンドラッグ子会社から2億円を詐取！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-02">2020年02月07日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>朝日新聞によると、大学病院そばに医療モールの建設計画があると偽り、薬局大手サンドラッグの子会社から出店保証金として約2億円を詐取したとして、警視庁は、いずれも職業不詳で、東京都板橋区高島平1丁目のA（69）、同区成増5丁目のB（54）の両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表しました。<br />
いずれも容疑を否認しているそうです。</p>
<p>大学病院や大規模病院の周辺に並ぶ「門前薬局」は、備蓄コストが抑えられることなどから利益率が高いとされています。<br />
警視庁は、Aらがこうした点に目を付け、架空の計画をでっち上げたとみているようです。</p>
<p>捜査2課によると、逮捕容疑は2015年9月、サンドラッグ子会社の「サンドラッグファーマシーズ」（東京都府中市）に対し、日本大学付属板橋病院（東京都板橋区）の近くにクリニックなどが入る医療モールができるとかたり、「保証金を払えば薬局の出店を確約する」とうそを言って、約2億円をだまし取ったというものです。<br />
「日大卒業生で幹部と親しい、計画を中心になって進めている」と話すなど、Aが事件を主導したそうです。</p>
<p>2018年6月にAの会社が経営破綻し、計画そのものが架空と判明し、同社が警視庁に相談していました。</p>
<p>調剤薬局は門前薬局を出したいのでしょうが、上場企業の子会社がこれほど安易に話に乗ってよいのでしょうか？<br />
怪しいと思うことがないくらい、普段からこの手の話が持ち込まれているのでしょうか？<br />
残念ではありますが、良い話は疑ってかかるくらいでないとダメな時代になっているのではないかと思いますね。</p>
<p>モール計画を偽りサンドラッグ子会社から2億円を詐取した2人が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「黒字リストラ」が拡大！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「黒字リストラ」が拡大！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-19">2020年01月22日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　日本経済新聞によると、好業績下で人員削減策を打ち出す企業が増えているようです。<br />
2019年に早期・希望退職を実施した上場企業35社のうち、最終損益が黒字だった企業が約6割を占めました。<br />
これらの企業の削減人員数は中高年を中心に計9千人超と、2018年の約3倍に増えました。<br />
企業は、若手社員への給与の再配分やデジタル時代に即した人材確保を迫られています。<br />
業績が堅調で雇用環境もいいうちに人員構成を見直す動きで、人材の流動化が進んでいます。</p>
<p>　上場企業が2019年に募集（または社員が応募）した早期・希望退職者は35社の計約1万1千人でした。<br />
東京商工リサーチが調べています。<br />
企業数も人数も2018年（12社、4,126人）の約3倍にのぼり、多くの電機大手が経営危機に陥っていた2013年（54社、1万782人）の人数を超え、6年ぶりに1万人を上回りました。</p>
<p>35社の業績を日本経済新聞が分析したところ、全体の57%に当たる20社が直近の通期最終損益が黒字で、好業績企業のリストラが急増していることが分かりました。<br />
この20社の削減幅は約9,100人と、全体の8割を占めました。<br />
最終赤字の企業は15社（43%）でした。<br />
ただし、有効求人倍率は高止まりしており雇用全体としては悪くない状況が続いています。</p>
<p>「黒字リストラ」で目立ったのが、製薬業界です。<br />
中外製薬は2018年12月期に純利益が2期連続で過去最高を更新しましたが、2019年4月に45歳以上の早期退職者を募集し、172人が応募しました。<br />
アステラス製薬も、2019年3月期の純利益が前期比35%増えるなか、3月までに約700人が早期退職しました。</p>
<p>企業を取り巻く経営環境は人工知能（AI）のようなデジタル技術の進展を受け急激に変化しています。<br />
中外製薬は「従来の技術や専門性で競争力を保つのは難しい」と人材配置の適正化を急いでいます。</p>
<p>高度技術を持つ人材や若手を取り込むため、高額報酬で競い合う構図も鮮明です。<br />
NECは、2019年3月までの1年間に約3千人の中高年がグループを去る一方、新入社員でも能力に応じ年1千万円を支払う制度を導入しました。</p>
<p>富士通も2,850人をリストラしましたが、デジタル人材に最高4千万円を出す構想を持っています。</p>
<p>年功序列型の賃金体系を持つ大手企業では、中高年の給与負担が重くなっています。<br />
厚生労働省によると、大企業では50～54歳（男性）の平均月給が51万円で最も高く、45～49歳も46万円でした。<br />
昭和女子大学の八代尚宏特命教授は、「人手不足に対応するには中高年に手厚い賃金原資を若手に再配分する必要がある」と指摘しています。</p>
<p>今年もこの流れは強まる見通しです。<br />
味の素は、2020年1月から50歳以上の管理職の1割強に当たる100人程度の希望退職者を募集しました。<br />
2020年に早期退職を実施する予定の企業は足元で9社（計1900人）あり、うち7社が2019年度に最終黒字を見込んでいます。</p>
<p>定年後を見据え、早いうちに新しいキャリアに転じて長く働きたい人が増えるなど、働き手の意識も変わってきています。<br />
即戦力となる中高年は、中小企業などの引き合いが強いようです。<br />
人材紹介大手3社の紹介実績では、2019年4月～9月の41歳以上の転職者数は前年同期比3割増と、世代別で最も伸びています。</p>
<p>実際にエーザイでは当初見込みの3倍が希望退職に応募し、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスでも募集より36%多く集まっています。<br />
デジタル化など事業構造の変革を機に、流動性の低かった日本の人材市場のあり方が変わる可能性があります。</p>
<p>給与水準の高い中高年の方の給与を抑え、若い方の給与を増やすというのは良いことだと思います。<br />
一方で、希望退職された中高年の方が、転職でき、その後、定着できるのか心配です。<br />
仕事柄、大手企業を退職して企業したものの、うまくいかないケースを目にします。<br />
個人的には、大手企業のその立場に取引先の方が寄ってきていたのを、自分に能力があると勘違いしている方が多いのではないかと推測しています。<br />
独立ではなく、転職しても、同様のことが言えるのではないかと思います。<br />
上場企業の場合、既に出来上がった組織の中で仕事をしているケースが多く、分業も進んでいることが多いと思います。<br />
そのような環境下で経験を積んでこられた方が、組織も出来上がっていない、規程やマニュアルが不十分もしくはない、人に仕事が付いているような中小企業に行って、経営者が想定しているような仕事が、必ずしもできるかどうかは疑問です。<br />
あとは、時代が大きく変わっていることに対応するため黒字リストラをやっている上場企業が多いわけですから、将来的には中小企業も時代の変化に対応していかないといけませんので、転職された方々が対応できるかですね。<br />
おそらく、中小企業に転職すると、ご本人もその辺りのギャップを感じるでしょう。<br />
この辺がうまくいくと、中小企業の活性化、レベルアップにつながると思いますので、転職される方には、頑張ってほしいと思います。</p>
<p>「黒字リストラ」が拡大していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">プレサンスコーポレーションの社長は資金源！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="プレサンスコーポレーションの社長は資金源！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-01-04">2020年01月06日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　毎日新聞によると、学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）で土地売却の手付金21億円が横領された事件で、元理事長（61）が、東証1部上場の不動産会社「プレサンスコーポレーション」（大阪市中央区）の社長（56）について、「社長が金主（資金源）だった」と周囲に話していたことが、関係者への取材で判明したようです。</p>
<p>社長は、元理事長が法人経営に参入する際に18億円を貸し付けたと認めており、大阪地検特捜部は両容疑者らが長期的に横領を計画していたとみて捜査しています。</p>
<p>元理事長は2016年4月、副理事長として法人に入りました。<br />
この際、別の容疑者（52）の経営する不動産会社を通じて18億円を借り入れました。<br />
当時理事長だった山口県の男性に、返済期限や利子を設定せずに10億円を貸し付けたほか、関係会社を通じて法人に5億円を寄付し、翌年に理事長に就任しました。</p>
<p>関係者によると、この18億円はプレサンスコーポレーション社長の個人口座から不動産会社に入金されていました。</p>
<p>元理事長らは2017年7月、法人が運営する高校（大阪市阿倍野区）の土地を売却する契約で得た手付金21億円について、2社を通じて不動産会社に送金して着服したとして逮捕されました。</p>
<p>その後、21億円のうち約18億円がプレサンスコーポレーション社長側の口座に入金されたそうです。<br />
21億円は土地購入のためにプレサンスコーポレーションが支払った資金でしたが、その大部分がプレサンスコーポレーション社長個人に還流していました。</p>
<p>プレサンスコーポレーション社長は横領容疑を否認しているようですが、逮捕前の社内調査に対しては「個人的に18億円を貸し、返してもらった」と説明しています。<br />
「土地取引を円滑に進めるためだった」とも話していたといい、元理事長らが資金力を背景に経営の実権を握ることで、早期にプレサンスコーポレーションへ土地を売却する狙いだった疑いがあります。</p>
<p>特捜部はプレサンスコーポレーションの他の取締役らについても任意で事情を聴き、取引の詳しい経緯を調べているようです。</p>
<p>上場企業の社長が逮捕されるなんて、上場企業としてふさわしくないですね。<br />
こういう会社が上場するのは、本当にやめてほしいと思います。</p>
<p>プレサンスコーポレーションの社長は資金源と言っていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">21億円の横領容疑で明浄学院元理事長らを逮捕！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-15">2019年12月23日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　このBLOGでも何度も書いた明浄学院ですが、朝日新聞によると、明浄学院高校（大阪市阿倍野区）や大阪観光大学（大阪府熊取町）を運営する学校法人明浄学院（同）の資金21億円を着服したとして、大阪地検特捜部は、先日、元理事長らや地場不動産大手プレサンスコーポレーション（大阪市中央区）部長ら5人を業務上横領容疑で逮捕したと発表しました。<br />
特捜部は認否を明らかにしていません。</p>
<p>逮捕されたのは、元理事長の（61）、元理事で大阪市の不動産会社「ピアグレース」元社長（52）、大阪府吹田市の不動産会社「サン企画」社長（70）、「サン企画」顧問（71）、プレサンスコーポレーション部長で子会社元社長（54）です。</p>
<p>逮捕容疑は、5人は2017年7月、法人が明浄学院高校の土地の半分をピア社に32億円で売却する際、大橋容疑者が預かり保管中だった手付金21億円をサン企画の口座に送金するなどして着服したというものです。</p>
<p>プ社によると、同社はこの取引にからみ、ピア社の不動産会社からこの土地を買い取る契約を結んでおり、両社と法人は一連の土地取引を行うことを3者で確認する協定も交わしていました。<br />
手付金21億円もプ社が支出したそうです。</p>
<p>法人関係者からの告発を受けた特捜部は10月、法人本部やプ社などの関係先を家宅捜索しました。<br />
特捜部は元理事長らが共謀して多額の資金を着服したとみて資金の流れなどを調べています。</p>
<p>元理事長は10月下旬の朝日新聞の取材に対し、「（取材は）一切お受けしていません」と拒否しました。<br />
プ社は21億円について「校舎の建設工事費用として必要と聞いた。その後の用途については関知していない」と説明しています。<br />
部長で子会社元社長への容疑については「捜査を見守る」としています。</p>
<p>元理事長は法人の資金1億円を無断で引き出して仮想通貨（暗号資産）に投資し、大きな損失を出したとして2019年6月に引責辞任しています。<br />
この1億円を着服した容疑でも告発されています。</p>
<p>法人は1921（大正10）年開校し、文部科学省から大阪観光大学の経常費補助金の交付を受けていました。<br />
女子校の明浄学院高校は創立90年以上の歴史があります。<br />
吹奏楽部は全国大会に出場したこともあります。<br />
法人ホームページによると2000年に大阪観光大学の前身となる大阪明浄大学が開学しました。</p>
<p>一方、民間調査会社によると、プ社は1997年10月に設立され、大阪、神戸、京都など関西圏を中心にマンション分譲事業を展開し、2013年に東証1部に上場しました。<br />
マンション供給戸数は10年以降、関西圏で9年連続1位となっています。</p>
<p>怪しさ満点でしたが、やはり横領だったんですね。<br />
早く、全容が明るみに出てほしいものです。<br />
個人的には、プ社から事務所に不動産を買いませんかみたいな電話がしょっちゅうかかってくるので、上場しているけれども胡散臭い会社だなぁと思っていたのですが、そうだったみたいですね（笑）。</p>
<p>21億円の横領容疑で明浄学院元理事長らが逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">地方銀行の危うい投信依存！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="地方銀行の危うい投信依存！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-15">2019年12月20日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本経済新聞によると、上場する地方銀行78行・グループの2019年4月～9月期決算は、地銀が投資信託の運用に依存するリスクを浮き彫りにしたようです。<br />
およそ9割の69行が投信の解約益によって本業の利益を膨らませていました。<br />
うち11行は利益の3割以上を投信解約益が占めています。<br />
市場関係者からは「収益環境が厳しいなかで投信が目先の決算数字づくりに利用されている」との見方が出ているようです。</p>
<p>地銀による投信運用の実態は11月にまとまった2019年4月～9月期決算で初めて明らかになりました。<br />
地銀は投信を資金運用にも使っています。<br />
売却した時の利益を計上するのが「投信解約益」です。<br />
これまでは融資など本業の利益を示す「コア業務純益」に含まれており、投信解約益で本業の利益がどれだけかさ上げされているのか実態が見えなかったのです。<br />
金融庁は地銀の稼ぐ力を見極めやすいように実態の開示を求めた経緯があります。</p>
<p>78行の投信解約益の合計額は426億円となり、本業利益の約7%でした。<br />
利益に占める「投信依存度」はさほど大きくないようにも見えます。<br />
しかしながら、筑波銀行、長野銀行、中京銀行は依存度が5割を超えています。<br />
筑波銀行は「米ドル建てなどリスクが高い投信を減らす目的で解約した」と説明しています。</p>
<p>島根銀行は国債先物で構成する投信などで約17億円の損失を出し、21億円の最終赤字に転落しました。<br />
自己資本増強でSBIホールディングスに出資を仰ぐ事態に発展したのです。</p>
<p>投信運用で本業利益を補うこと自体は問題ではありません。<br />
危ぶまれるのは、投資家らを意識して目先の利益のかさ上げに走る例です。<br />
金融庁の調査では、例えば、株式相場の動きと連動したり、逆に動いたりするタイプの異なる2投信に投資し、利益の出た方だけを売却するという事例も見つかったようです。<br />
ある地銀関係者は、「決算の数字を意識して投信を使ってきたのは事実だ」と認めているようです。</p>
<p>投信運用を本業利益に絡める動きは、地銀の運用をゆがめるリスクもはらんでいます。<br />
売り時ではない相場で売却し、利益確定を急げば長期的には損をします。<br />
投資助言会社の和キャピタルの伊藤彰一専務は、「中長期的な視点を持たないと持続可能な運用はできない」と警鐘を鳴らしています。</p>
<p>融資先の粉飾は嫌がる地方銀行が、意図的に投資信託を使って決算の数値を操作しているというのはどうなんでしょうね？<br />
目先の利益に走るというのは今に始まったことではないとは思いますが、やはり、地方銀行は、手数料や解約益など目先の利益に走るような業務はやめ、融資という本業に立ち返った方が良いのではないかと思います。<br />
地方銀行の行く末が見えているような気がしますね。</p>
<p>地方銀行の危うい投信依存について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えい！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えい！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-08">2019年12月18日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　西日本新聞によると、楽天グループの複数の従業員が、グループ会社役員を名乗る人物から電話で虚偽の指示を受け、従業員の情報を管理する社内システムに登録された氏名や役職、メールアドレス、内線番号などの複数の個人情報を社外に流出させていたことが、あなたの特命取材班への情報提供で分かったようです。<br />
再発防止に向け、楽天は社内システムの仕様や運用の見直しを進めているそうです。</p>
<p>関係者によると、グループ会社の代表電話番号に役員を名乗る人物から英語で電話があり「出張先でパソコンの調子が悪く社内ネットワークに接続できないため、指定する従業員のメールアドレスを教えてほしい」と連絡があったようです。</p>
<p>役員を名乗る人物は、社内システムから従業員の個人情報を抽出する方法を指示するなど説明内容が具体的だったため、電話を受けた従業員は役員本人だと思い込んでしまったそうです。<br />
抽出した情報はファイルにまとめ、偽役員が指定した社外のメールアドレスに送信しました。<br />
同じような連絡が複数回あったようです。<br />
応対した従業員が別部門に相談したことで、虚偽の指示と判明したそうです。</p>
<p>2019年11月中旬までに、流出した情報は特定できており、従業員の個人住所や家族名、銀行口座などの情報は含まれていませんでした。<br />
流出した社内アカウントへの不正ログインなども検知されていないそうです。</p>
<p>楽天広報部は西日本新聞の取材に対し、「個人情報の流出を監督官庁へ報告し、警察に相談済み。（規模など）詳細は言えない」としたうえで、「一部の従業員について、名刺に記載するレベルの情報が流出する事案はあった。ヘッドハンティングやマンション販売などのため身分を偽って電話をかけてくるケースもあり、情報の取り扱いについて従業員教育や注意喚起をしている」と回答しています。</p>
<p>ここ数年、偽メールに騙されて大金を送金した有名企業が数件ありましたが、こういうケースもあるんですね。<br />
やはり、社外メールへの送信は怪しいと思わないといけないんでしょうね。<br />
普通の企業よりは、個人情報の取り扱いが多い楽天グループの職員ですらこのような状況なのですから、僕も含め、普通の企業などの方も気をつけないといけないですね。</p>
<p>楽天グループの従業員が英語電話にだまされ偽役員にデータを漏えいしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">失速する「いきなり！ステーキ」へ足が遠のいた人たちの本音は？</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-01">2019年12月11日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　飛ぶ鳥を落とす勢いで店舗拡大を続けてきた「いきなり！ステーキ」ですが、このところ不振に苦しんでいます。<br />
運営元のペッパーフードサービスは、先日、2019年12月期の業績予想（連結）の下方修正を発表し、売上高は665億3,600万円（前回予想から98億8,700万円の悪化）、営業利益は7億3,100万円の赤字（同27億9,200万円の悪化）となり、上場来初の営業赤字に転落する見通しです。</p>
<p>同社は業績不振の理由として、いきなり！ステーキの店舗同士の競合などによる既存店不振の影響などを挙げていますが、実際にいきなり！ステーキから足が遠のいたユーザーたちはどう感じているのでしょうか？</p>
<p>30代男性会社員のAさんは、いきなり！ステーキが人気絶頂だった２年ほど前は週2回のペースで通っていましたが、最近は足が遠のいているそうです。<br />
先日、久しぶりに訪れると、店舗の変わりように驚いたと話しています。</p>
<p>「２年前くらい前は、昼時だと行列で、夕食どきでも満員で待たされることもありました。でもこの前久しぶりに行ったら、ガラガラで……。店舗によって違うのでしょうが、驚きました」</p>
<p>Aさんは、もともとステーキというメニューにそれまで馴染みがなかったそうですが、いきなり！ステーキが登場して以降、それが「身近なもの」に変わったそうです。<br />
それなら、なぜ通わなくなってしまったのでしょうか？<br />
Aさんは「飽きが来たことが大きい」と言っています。</p>
<p>「今思えば、その頃は肉ブームでどこも“肉、肉、肉”ばかり。糖質制限ブームもそれに拍車をかけていた印象でした。でも今やファミレスや居酒屋など、極端な話どこでもステーキが食べられるようになりました。私もいろんなところでステーキを食べるのを楽しんでいた時期がありましたが、結局はステーキ自体に飽きた感じです」（Aさん）</p>
<p>20代男性会社員のBさんは、値上げを機に牛丼屋にシフトしたそうです。</p>
<p>「ここ数年で何度か行われている値上げが痛かったですね。もちろん、2,000〜3,000円くらい出して、リブロースやヒレなど高い肉を食べれば当然おいしいです。でも、それなら僕は焼肉屋に行きたくなってしまう。だから、比較的安いメニューである、1,100円のワイルドハンバーグをよく頼むようになりました。でもある時、これなら牛丼屋の方がコスパいいのではないかと感じました。</p>
<p>安く肉を食べたいなら吉野家で700円台の超特盛牛丼、松屋で600円台のブラウンソースハンバーグの方が安くて満足度が高い。いきなり！ステーキで、一瞬ステーキが気軽に食べられるものになった気がしたけど、まだまだ高いし、頻繁に食べるならやはり牛丼という現実に気づいてしまった……みたいな感じです」（Bさん）</p>
<p>20代女性会社員のCさんは、頻度こそ減ったが、今でも月1くらいの頻度で通っているようです。</p>
<p>「最初男性客ばかりだと思っていたら意外と女性客も多くて、安心したことを覚えています。肉は美容やダイエットにもよいと聞いて、定期的に同僚と一緒に行ったり、ときには一人で行くこともあります。</p>
<p>少し値段が高くなりましたが、私はそれでも時々食べたくなります。私が行っている店舗は、以前は立ち食いでしたが、座って落ち着いて食べられるようになったのはうれしい。ファミリー層も時々見るようになりましたね」</p>
<p>立ち食い方式からの転換や不採算店舗の撤退など、様々な施策が、どこまで功を奏するのでしょうか？<br />
一斉を風靡したいきなり！ステーキは、いま岐路に立っているようです。</p>
<p>個人的には、大学院の授業のレポートのテーマとして『いきなり！ステーキ』を取り上げていることもありますし、最近、急激に業績が悪化しているというニュースをよく目にしますので、ビジネス上すごく興味のある企業です。<br />
高松にお店が初めてできてから、いつも行列ができていたので行けていなかったのですが、最近はガラガラのようで、先日初めてお店に行ってみました。<br />
うどん県(香川県)の高松市で、ランチで最低1,000円を超えてくると、なかなか厳しいかもしれませんね。<br />
やはり急激に出店すると、自社店舗間で競合すると思いますし、ペッパーフードサービスの場合、ペッパーランチといきなり！ステーキというブランド間でも競合するのではないかと思います。</p>
<p>個人的には、ステーキだけではなく、焼肉屋や牛丼屋とも競合するだろうと思います。<br />
あとは、急激な店舗の拡大に組織がついて行っていない、つまり、人材が追いついていないということなんでしょうね。<br />
出店予定を半減し、閉店を進めていますので、どうやって立ち直してくるのか見物ですね。</p>
<p>失速する「いきなり！ステーキ」へ足が遠のいた人たちの本音は？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">エフエム東京がデジタル放送撤退で特別損失101億円！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="エフエム東京がデジタル放送撤退で特別損失101億円！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-11">2019年10月11日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　このBLOGで先日粉飾のことを取り上げましたが、朝日新聞によると、エフエム東京は、先日、大きな損失を出していたデジタルラジオ放送「i（アイ）-dio（ディオ）」から撤退すると発表しました。<br />
事業は関連会社が当面は継続しますが、見通しは厳しいようです。<br />
損失を隠すための不正な株取引があったとして延期していた2019年3月期決算も発表し、同事業による特別損失101億円、連結の純損失83億円を計上しました。</p>
<p>　i-dioは、音質がよく、映像も見られるデジタルラジオです。</p>
<p>官民ファンドの産業革新投資機構などの支援を受け、2016年から東京、大阪など大都市で放送を始め、2019年4月の段階で全国7地域で放送していましたが、専用端末が市販されていないなど不振にあえいでいました。<br />
総事業費は、設備投資や番組制作も含めて150億円に上るそうですが、回収不能になる見通しです。</p>
<p>記者会見を開いた黒坂修社長は、i-dioの赤字について、スマホの普及などが主因にあると認め「構想したときと現在では、メディア環境が大きく様変わりした。資金が不足する中、当社の赤字が想定を超えて大きくなった」と話しました。<br />
2019年6月の社長就任以降も、事業継続の道を探っていましたが、財務的な限界でこれ以上の協議ができなくなったようです。</p>
<p>会見で黒坂社長は今後について、「（事業を運営する関連会社の）ジャパンマルチメディア放送（JMB）がパートナー候補との交渉を中心に事業継続を検討していく」と繰り返しましたが、JMBはすでに多額の負債を抱えており、事業継続は困難になる情勢です。</p>
<p>i-dioは住民へ災害情報を送る自治体向けのサービスを、2017年度以降、福島県喜多方市、兵庫県加古川市、静岡県焼津市の3市で展開しています。<br />
住民にi-dio放送も聞ける防災ラジオを配るなどして運用をしており、影響が懸念されます。</p>
<p>また、赤字の関連企業を連結決算から外す不正な株取引をしていた問題については、外部の弁護士などが参加する「ガバナンス改善委員会」を設置して法令順守や企業風土の改革をするほか、不正な取引をしていた旧経営陣への法的責任の追及も検討するそうです。</p>
<p>スマホを持たないような年配の方や最近の災害を考慮すると、昔の有線放送のようなものが良いのかもしれませんが、他に代替的なサービスがありそうな事業ですね。<br />
エリアも狭そうですし、早めの撤退が得策かもしれませんね。</p>
<p>エフエム東京がデジタル放送撤退で特別損失101億円を計上したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本に「グッチ」を紹介したサンモトヤマが破産手続きを開始！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="日本に「グッチ」を紹介したサンモトヤマが破産手続きを開始！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-08">2019年10月11日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　高級衣料品の輸入販売を手がけるサンモトヤマ（東京都中央区）は、先日、東京地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けました。<br />
負債総額は約9億円です。<br />
サンモトヤマはかつてイタリア・グッチと日本の総代理店契約を結び、海外の有名ブランドを国内に紹介したことで知られています。<br />
ただし、近年は業績苦戦が続いており、スポンサー探しも実らなかったようです。</p>
<p>サンモトヤマは2019年4月、旅行・観光バス運営のトラビスジャパン（長野県箕輪町）の小林道明社長に全株式を譲渡すると表明していました。<br />
しかしながら、2019年5月末にサンモトヤマとの資本業務提携を解消しました。<br />
その後は創業家主導で新たな支援先を探していましたが、2019年9月に入って資金繰りの悪化が表面化しました。</p>
<p>サンモトヤマは1955年設立され、1962年にグッチと日本の総代理店契約を結び、海外の有名ブランドを国内で販売するセレクトショップ業態を確立しました。<br />
2017年には東京・銀座の本店を改装したほか、2019年6月には衣料品通販サイトのマガシーク（東京・千代田）と提携していました。</p>
<p>過去の栄光は関係なく、時代の流れを見極めないといけないといった感じでしょうか。<br />
あとは、株式を譲渡するにしても、相手との相性等をきちんと見極めないといけないということでしょうね。</p>
<p>日本に「グッチ」を紹介したサンモトヤマが破産手続きを開始したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">こんなにあるよ10月の社名変更！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="こんなにあるよ10月の社名変更！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">2019年10月08日(火)</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　10月から2019年度も後半戦に入いりました。<br />
M&amp;A Onlineによると、これに合わせて社名変更する上場企業は11社あるようです。<br />
4月の17社には及ばないものの、7月の7社を上回り、今年2番目だそうです。</p>
<p>ヤフーは10月1日に持株会社制に移行したのに伴い、「Zホールディングス」に変更しました。<br />
持株会社の下に100％子会社として、従来事業を担うヤフー、金融事業（ジャパンネット銀行など）を統括する中間持株会社を置きました。</p>
<p>ヤフーの傘下には、モバイル決済サービスのPayPay（東京都千代田区）や電子書籍販売サイト運営のイーブックイニシアティブジャパンなどを配置する。このほかに文具通販のアスクル、ネット広告のバリューコマースなどの上場子会社は持株会社のZホールディングスに直接ぶらさげる形とします。</p>
<p>年内には衣料品通販サイトのZOZOがグループ入りする予定です。<br />
ヤフーは4,000億円強を投じてTOB（株式公開買い付け）を行い、50.1％の株式取得を目指しています。</p>
<p>ヤフーと同様、持株会社移行による社名変更はほかに日揮、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険サービス）、ファイズ（庫内作業代行）の3社です。<br />
経営と執行の分離により、持株会社と各事業会社の責任と権限を明確にし、ガバナンス体制を強化するのが共通した目的です。<br />
M＆Aなど戦略的意思決定の迅速化も期待しています。</p>
<p>日揮はエネルギー施設や化学工場などプラント建設の国内最大手で、持株会社の下に、海外を担う「日揮グローバル」、国内を担う「日揮プラントイノベーション」の2社を置きます。<br />
海外、国内それぞれの市場特性に対応した事業遂行体制の構築が狙いだそうです。</p>
<p>興銀リースは「みずほリース」に改め、名実ともにみずほフィナンシャルグループ（FG）を代表するリース会社としての位置づけを明確にしました。<br />
同社は1969年に旧日本興業銀行を中心に設立され、50周年を迎えた今年、みずほFGが同社を持分法適用関連会社（持株比率22.2％）としました。</p>
<p>ITサービスの東洋ビジネスエンジニアリングは「開業20年」を機に、社名から「東洋」を外しました。<br />
同社は日揮と並ぶプラント建設大手、東洋エンジニアリングの1部門として発足し、1999年に現社名で独立・開業しましたが、現在は資本上のつながりはありません。</p>
<p>ブランド力強化を社名変更の目的とするのはネット広告のソネット・メディア・ネットワークスとマンション分譲の日本エスリードです。<br />
前者は頭文字をとったSMNとし、後者は社名から「日本」を外しました。<br />
また、ソフトバンク・テクノロジーは「SB」を社名に入れ、ソフトバンクグループの群戦略の一翼を担う企業姿勢を鮮明にしました。</p>
<p>受託保育のライクキッズネクストは、人材派遣のライク傘下に入ったのに伴い、2017年8月にサクセスホールディングスから現社名に改めましたが、再々度の変更で今回、「ネクスト」を外しました。<br />
不動産賃貸のLCホールディングスは病院関連事業に経営の軸足を移したのを受け、グローム・ホールディングスの新社名で再出発します。<br />
「グローム」はグローバルとメディカルを組み合わせた造語です。</p>
<p>2019年に入って上場企業の社名変更は10月までに50社です。<br />
11、12月では宝印刷（→TAKARA＆COMPANY）、夢の街創造委員会（→出前館）など4社が予定しているようです。</p>
<p>個人的には、社名は非常に重要だと思っていますので、今回の変更で考えたとおりの結果になれば良いですね。<br />
社名と現在の事業内容が合っていない会社、特定の製品やサービスなどが社名より知られている会社、過去の合併などにより社名が長い会社、資本関係の変化により関係のない社名が入っている会社などはおそらく社名を変えた方が良いんでしょうね。<br />
社名を見てみると、面白い発見もたくさんありますね。<br />
小文字かと思っていたら大文字だったというのはよくあります。<br />
そこに会社の思いなどがつまっています。<br />
気にして見てみると、面白いですよ。</p>
<p>こんなにあるよ10月の社名変更について、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本の社長50万人はマンションの何階に住んでいるのか？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="日本の社長50万人はマンションの何階に住んでいるのか？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-01">2019年10月03日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　華やかなイメージの社長ですが、マンション等に住む社長宅の平均階数は5.35階と意外にも地に足をつけて落ち着いていることがわかったようです。<br />
全国で最も高い平均階数は、東京都の6.12階を抑え、大阪府が6.82階で堂々のトップでした。<br />
市区郡別では、ウォーターフロントで再開発が進む東京都中央区の13.37階に次いで、大阪市福島区が12.49階で2位に入いりました。<br />
大阪に住む社長は、「ステータスだけでなく、景気づけに高層階に住む」という地元不動産業者の説明を裏付ける結果となりました。<br />
居住する部屋番号の最多は「201」でした。<br />
部屋番号の末尾は、「1」が多いようです。<br />
会社では経営の中枢を担う社長も、プライベートでは端っこを好むようです。<br />
もちろん、角部屋、日当たり、広さなど、様々な条件面で「1」が該当する可能性もありますが、それなりに価格は高くなります。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチ（TSR）が保有する国内最大級の企業データベース（個人企業含む）から、全国約375万社のうち、マンションやアパートなど集合住宅に住み、部屋番号や階数が判明した50万4,200人の社長を抽出し、分析したものです。<br />
※本調査では、「タワーマンション」は20階以上の高層マンションと定義した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長が住むマンションの階数＞</span><br />
一方、低階数は、内陸の長野県（3.16階）、山梨県（3.18階）、栃木県（3.21階）などでした。<br />
タワーマンションが少ない分、高層階に住む機会が少ないことが最大の要因でしょう。<br />
社長が高層階に住むには、それぞれの理由がありそうです。<br />
高層階は話題性やステータス性（社会的地位）が高く、注目されやすくなります。<br />
さらに、日々の競争やストレスを、窓外の景色で癒され、英気を養って気分転換する社長が多いのかもしれません。<br />
一方、地方では活用できる土地が広く、先代からの相続もあります。<br />
社長が戸建てに住むのはある意味自然で、信用にもつながると考えやすいでしょう。<br />
その分、タワーマンションへのこだわりは少ないのかもしれません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜市区郡別分析＞</span><br />
タワーマンションが建ち並ぶ勝どきや商業中心地の銀座、日本橋のある東京都中央区が13.37階でトップでした。<br />
2位は大阪市福島区の12.49階で、福島駅周辺はオフィスビルとタワーマンションが融合し、梅田にも近いところです。<br />
3位は大阪市港区の11.39階で、開発が進みタワーマンションの棟数も多くなっています。<br />
東京湾や大阪港などに近いウォーターフロントで平均階数が高くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高別分析＞</span><br />
判明した直近の売上高別で分析すると、売上高10億円未満の社長宅の平均階数は5.56階でした。<br />
一方、売上高10億円以上になると一気に階数は8.21階、100億円以上はさらに8.36階に上昇しました。<br />
大企業の社長が、東京、大阪など大都市に集中していることも関係しています。<br />
また、業歴10年未満の企業の社長は5.24階と平均を下回り、30年以上となると5.98階と高層階に住む社長が増えました。<br />
売上高が10億円以上、業歴が30年以上の社長は、高層階を好むようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別分析＞</span><br />
産業別の平均階数は、金融・保険業が6.72階で最も高くなっています。<br />
特に、金融業は東京や大阪など都市部に会社が集中し、タワーマンションに住む社長が多くなっています。<br />
不動産業が6.22階で2位でした。<br />
タワーマンションの販売や仲介を手掛ける不動産業の社長も高層階を好んでいるようです。<br />
建設業は4.1階と最も低くなっています。<br />
自社で建設した戸建に住むケースも多く、他産業と比較してマンションなどの高層階に住む割合が低いようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜上場区分別分析＞</span><br />
上場区分別では、マザーズの11.04階が最も高く、次いで、東証1部の10.26階、JASDAQが9.72階と続いています。<br />
新興市場に上場する企業の社長は特に上層階に住む傾向があり、上昇志向の強さがマンションの高層階に反映しているのかもしれません。<br />
一方、未上場は5.35階で、平均階数はマザーズの半分以下となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢別分析＞</span><br />
年代別では20代以下が5.07階と最も低く、30代、40代からピークの50代の6.24階まで平均階数は高くなっています。<br />
その後60代で6.09階、70代以上で5.92階と高齢になると再び低くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜部屋番号＞</span><br />
マンションに住む社長に人気の部屋番号は「201」でした。<br />
次いで、「101」、「202」、「102」となり、低層階の部屋番号が上位を占めました。<br />
ベスト30の中で、最上階に位置するのは23位の「701」でした。<br />
1階から7階の各階で、末尾「1」となる部屋番号の順位が高く、角部屋を社長は好んでいるようです。</p>
<p>社長の住むマンションの階数から、大阪や東京などの大都市では高さをステータスと受け止め、風光明媚な地では四季折々の自然の景色を求めていることがわかりました。<br />
地方の内陸部は高層マンションが少なく、その分、平均階数は低くなっています。<br />
社長の住む階数は、それぞれの地域性とも深く関わっているようです。<br />
都道府県別、市区郡別で上位を占めた大阪の社長は、高層階に住む傾向が強くなっています。<br />
高層階をステータスと感じ、会社の事業が上向く願いを込めて高い階に住むようです。<br />
商人の町ならではの値段は安ければ安いほど、マンションは高ければ高いほど、好まれるようです。<br />
売上高の大きな企業や上場企業の社長は、一般的に高層階に住む傾向が強くなっています。<br />
成功の証として、また高いセキュリティ、絶好のビューサイトなど、様々なものを高層マンションに求めて業務に邁進しているのでしょう。<br />
日々、四六時中、大きなプレッシャーにさらされる社長ほど、家はリラックスできる数少ない場所かもしれません。<br />
角部屋を好むのも、住環境にこだわった結果でしょう。<br />
日本の社長は、会社では率先垂範しながら、マンションでは隅っこで癒しを求めているのでしょう。<br />
9月23日は「不動産の日」でした。<br />
住む階を通し、社長の姿がボンヤリと透けてみえます。<br />
階数を選ぶ基準は様々でも、あなたのお隣さん、そこの角部屋は社長さんかもしれませんね。</p>
<p>何となく想像した結果でしたね。<br />
大阪の方が高層階を好むのは意外でしたが。<br />
僕自身は高いところが苦手で、戸建ての方が良いと思っているので、高層マンションに住むことはないと思います。</p>
<p>日本の社長50万人が住む「マンションの階数」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院の資金流用問題で大阪国税局が税務調査を開始！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-22">2019年09月30日(日)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　このBlogでも何度も取り上げた学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）を巡る多額の資金流用問題で、大阪国税局は、先日、法人や関係企業などに対する税務調査を始めたようです。<br />
法人では、運営する大学の資金1億円が仮想通貨（暗号資産）の取得に流用されたほか、経営する高校の土地売却の手付金21億円が所在不明になるなど問題が相次いでいます。<br />
国税局は、税務申告の内容が適切だったかどうか調査を進め、全容解明を急ぎます。</p>
<p>他に調査を受けたのは、21億円を預かったとされる不動産仲介会社「サン企画」（同府吹田市）などです。<br />
法人では巨額の資金が不明朗な形で処理されており、国税局は課税逃れや資産隠しがないか調べるため、一斉調査が必要と判断したとみられます。</p>
<p>一連の問題は2019年7月、毎日新聞の報道で発覚しました。<br />
関係者の証言や法人の説明によると、元理事長の女性（61）が2018年4月、別の理事らに指示し、運営する大阪観光大（熊取町）の運営資金1億円を関連会社に移した後に出金し、仮想通貨の購入に充てました。<br />
この通貨は2019年3月に上場されましたが、取引価格が暴落し、現在はほぼ無価値になっているそうです。<br />
この問題などを受け、元理事長は2019年6月に辞任しました。</p>
<p>さらに、明浄学院高校（大阪市阿倍野区）の土地売却を巡る手付金21億円が所在不明になっている問題が明らかになりました。<br />
法人は2017年7月、土地の一部（約7,300㎡）を大阪市内の不動産開発会社に約32億円で売却する契約を結び、手付金として受け取った21億円全額を、取引を仲介したサン企画に預けました。</p>
<p>サン企画が年度決算時に残高証明を法人に提出する決まりだったようですが、これまで一度も示されていないようです。<br />
サン企画に入金された直後、元理事長の知人のコンサルタント会社に全額が送金されたそうです。</p>
<p>コンサルタント会社の代表は取材に対し、元理事長の指示で別の口座に資金を移したと証言しているようです。<br />
この資金は高校の建て替えに充てる予定でしたが、工事は大幅に遅れています。</p>
<p>国税局の調査について、法人は取材に「担当者が不在でコメントできない」と話しています。<br />
法人では、旧アスキー出版の創業者、西和彦氏が2019年6月に理事長に就任しましたが、2019年8月に解任されるなど、混乱が続いています。</p>
<p>国税局の力を借りてでも、早く色々な問題を解決してほしいですね。<br />
親御さんもお子さんをこのようなごたごたしているところには入れたくないでしょうから。</p>
<p>明浄学院の資金流用問題で大阪国税局が税務調査を開始したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">政策保有社外役員工作と企業価値！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-15">2019年09月27日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2015年に日本版コーポレートガバナンス・コードによって、上場企業は2人以上の社外取締役を置くか、置かなければその理由を説明するかが求められて以来、2人以上の社外取締役がいる企業の割合は、2018年にかけてほぼ100%に急増しています。<br />
独立行政法人経済産業研究所の論文によると、株式持合や政策保有と関連して、社外監査役や社外取締役のうち政策保有先や取引先出身者が半数以上を占める政策保有社外役員工作がどのように行われるかを解明されています。</p>
<p>2018年9月時点で、政策保有社外役員工作企業の割合は20%、会社数は348社です。<br />
2011年－2018年の東証一部上場企業役員データを用いて分析した結果、企業価値が低いほど、政策保有割合が高いほど、外国人機関投資家の圧力が弱いほど、社外役員のうち政策保有先等の出身者が半数以上占める傾向にあるそうです。<br />
このことから、政策保有社外役員工作は社外役員を義務づける法規制を骨抜きにして敵対的買収策としての持合や政策保有を補強するものだといえるでしょう。</p>
<p>また、これは、独立社外取締役を恐れているあまりに経済界が長年社外取締役を義務づける法改定に反対していた事実とも整合します。<br />
内生性を考慮しても、政策保有社外役員工作の企業価値を損ねる効果は統計的に有意であり、政策保有社外役員工作企業の株価が7%〜13%低くなっています。</p>
<p>今まで日本企業の社外取締役の有無や人数の決定及び効果が分析されてきたが、社外監査役や社外取締役の普及・増加と共に社外役員と会社との関係、とりわけ、社外役員の独立性が問われることは必至でしょう。</p>
<p>独立行政法人経済産業研究所の分析は、日本のコーポレートガバナンスのありかたに新たな光を当てることになるでしょう。<br />
2018年6月改訂コーポレートガバナンス・コードは、より踏み込んで政策保有株の縮減に関する方針や考え方の開示、政策保有株の議決権行使基準の策定とその開示を求めています。</p>
<p>独立行政法人経済産業研究所の論文の政策含意から、今後の改定は社外監査役や社外取締役の政策保有との関係などに関する広い開示を求めるべきです。</p>
<p>僕自身『政策保有社外役員工作』ということばを初めて聞きましたが、納得できる結果でした。<br />
『政策保有社外役員工作』だから株価が低いのではなく、業績が悪い会社ほど『政策保有社外役員工作』をしたがるということだと思いますが。<br />
社外役員は、本当に利害関係のない人から選ぶようにしないと、効果はないでしょうね。<br />
早く、定義を変えて欲しいと思います。</p>
<p>政策保有社外役員工作と企業価値について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-08">2019年09月17日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　他の実験店も同様に、売り上げが下がり、深夜営業の奨励金がなくなる一方で、人件費の削減効果もあるため、オーナーの収益という視点でみると駅前店は2か月とも増益、オフィス街の店は6月のみ増益、ロードサイドでは2店のうち1店が7月だけ増益でしだ。</p>
<p>実験結果を分析したコンサルティングファーム大手のKPMGは、この5店の実験について、売り上げは減少傾向だったものの「総収入（店舗の売り上げ）の増減と、営業利益（オーナー利益）の増減に一律の傾向はみられなかった」と結論付けました。</p>
<p>この他に、10店舗で毎週日曜日のみ深夜閉店する実験も並行して実施しましたが、こちらは売り上げ、オーナー利益ともに一律の傾向はみられなかったとしています。</p>
<p>ファミマはこの実験結果を、全国7会場で約800人のオーナーに説明しました。<br />
8月23日に開催された都内の説明会は、報道機関に公開され、澤田貴司社長や加藤利夫副社長、KPMGの担当者らが出席し、「閉店時間中の冷蔵庫や照明の作動状況は」「深夜に働いていた従業員の雇用はどうしていたのか」といった、加盟店側からの20を超える具体的な質問に答えました。</p>
<p>結果を受け、ファミマは10～12月にかけて深夜閉店の実験を再度実施する計画です。<br />
募集するオーナーは700人と規模を拡大し、毎日と週1日の2パターンで深夜閉店の効果を検証するそうです。</p>
<p>加えて、ファミマは6月に全国1万4,848の加盟店向けに時短営業に関するアンケートを実施し、その結果を7月下旬に公表しました（回答率は98.1％）。</p>
<p>その結果、時短営業を「検討したい」との回答が7,039店、うち5,193店が「週1日」ではなく「毎日」の時短を検討すると回答しました。</p>
<p>時短を「検討しない」と答えた7,106店のうち、その理由を「24時間営業に支障なし」と回答したのは1,587店に過ぎず、「売り上げに対する影響がある」（3,314店）、「店舗開閉作業に負荷がかかる」（1,443店）といった理由がありました。<br />
こうした課題が解消されれば、時短を検討するという潜在的な需要も考えられます。</p>
<p>これらの結果を踏まえれば、ファミマの加盟店の少なくとも約半数が時短営業を検討していること、そして、サンプルはわずかながらも、深夜閉店によって売り上げが減少しても、オーナーの利益が減少するとは必ずしも言えないということは明らかです。</p>
<p>今回のファミマが公にした実験結果は、「深夜閉店をすればオーナーの利益は減る」としてきた業界最大手のセブン-イレブン・ジャパン（SEJ）の主張を揺るがす“爆弾”になるでしょう。</p>
<p>SEJの主張の根拠は、3月に都内の直営店で始めた深夜閉店の実験です。<br />
しかしながら、この時は、深夜の閉店中にも関わらず、3人の従業員が作業を継続していました。<br />
「閉店中にどれだけ人件費をかけるのか」と、加盟店オーナーのひんしゅくを買ったのです。<br />
今回のファミマの実験では、閉店中の1店舗のオーナーや社員を除くアルバイト従業員の配置人数は、多い店でも平均で0.9人で、0人の店も多かったようです。</p>
<p>セブン&amp;アイ・ホールディングス（HD）の井阪隆一社長やSEJの永松文彦社長らは記者会見などの場で、「オーナーの収益を守らないといけない」と繰り返し、深夜閉店のメリットを躍起になって否定してきました。<br />
しかしながら、店舗ごとの事情はあるとはいえ、ファミマの実験結果はこうした主張を覆した格好です。</p>
<p>また、永松社長は、ダイヤモンド編集部を始めとするメディアのインタビューの場で、「時短営業を求める加盟店は少数派だ」と再三にわたって強調し、「実験をしている店、希望している店は全体の1％のレベル」と語ったこともありました。</p>
<p>ところが、ダイヤモンド編集部が以前にも指摘したとおり、時短営業を希望する加盟店は、SEJの主張よりも水面下でははるかに多いとみられます。<br />
なぜなら、「経営指導員」（OFC）と呼ばれる加盟店の窓口になる本部社員や、その上司である各地区の責任者らが、加盟店の時短営業の希望を軒並み阻止してきたからです。<br />
深夜の閉店中にも従業員を残すことを要求したり、特定の商品の納入を止めることをちらつかせたりして、時短実験への参加を断念させる”時短潰し”が横行しているのです。</p>
<p>セブン-イレブンのある現役オーナーは、「地区の責任者が、嫌がらせのように2時間も3時間も店舗に居座って説得してきた」と怒りと共に振り返っています。<br />
このオーナーは、約3か月にわたる交渉の末に深夜の無人閉店実験にこぎつけたることができたようですが、「時短営業をしたいが、本部の圧力が怖くてできないと、他のオーナーから相談を受ける」と打ち明けているようです。</p>
<p>あるSEJの関係者は「前SEJ社長の古屋一樹氏を、代表権がないとはいえ会長に残したことで、社内に誤ったメッセージを放ってしまった」と嘆いています。<br />
「人手不足はわれわれの加盟店にとって問題だという認識はない」などと2018年末に言い放ち、守旧派で知られた古屋氏は、24時間営業問題をめぐる加盟店の&#8221;反乱&#8221;を抑えられず、2019年4月に引責辞任しました。<br />
しかしながら、その後も会長職にとどまったことで、一部の社員を&#8221;時短潰し&#8221;に走らせる理由になったとの見立てです。</p>
<p>全国2万店超のSEJの加盟店のうち、時短を希望し実験に参加している加盟店は、永松社長の語った「1%のレベル」である百数十店にとどまります。<br />
7,000店超が時短を「検討する」としたファミマのアンケート結果とあまりに大きくずれているのです。</p>
<p>ちなみにSEJも、深夜閉店などの意向を加盟店に尋ねるアンケートを7月中旬に実施しています。<br />
あるセブンのオーナーは、「自由記述欄があり、質問内容も充実した、しっかりしたものだった」と振り返っています。<br />
ところが、このアンケート結果は未だに公開されていません。</p>
<p>そんな中、2019年2月に自主的な深夜閉店を始めた大阪府東大阪市のセブンオーナーの松本実敏さんは、今度は日曜日を定休日とする考えを本部に表明しました。<br />
松本さんは自身のツイッターで、日曜日の休業に踏み切った場合は加盟店契約を解除すると記された、本部からのものだとする文書の画像を掲載しました。<br />
「従業員不足は、（松本さんの）従業員さんに対する指導・教育が時代の変化にあっていない」「（松本さんが従業員に対し）研修中の給与未払い、レジの違算の補填など明らかな労働基準法違反行為を行った」と本部側は文書で指摘してきたそうです。</p>
<p>松本さんはダイヤモンド編集部の取材に対し、これらは労働基準監督署と相談の上で実施したことで、改善を求められたケースはそれに応じて来たと回答しています。</p>
<p>8月27日にはSEJ幹部が松本さんの元を訪れて協議し、幹部が加盟店の待遇改善に取り組む意向を示唆したことで、次の日曜日である9月1日の休業は“保留“しました。<br />
松本さんは「加盟店全体への具体的な改善策やその公表期限は示されなかった。あくまでも保留だ」と話しています。<br />
一般的に人手不足の深刻化と人件費の高騰を考えれば、24時間営業だけでなく年中無休の可否も十分に今後の課題となり得るでしょう。</p>
<p>また業界3位のローソンも、横浜市内の加盟店の店舗で、深夜の間は、入店から会計までを客が“セルフ”で行う実験を8月23日から始めました。<br />
バックルームでは従業員1人がカメラで店内を監視し接客などは行いませんが、今後無人化の可否も検討するようです。</p>
<p>コンビニ加盟店をめぐる苦境や問題の構造は各社で共通していますが、ファミマ、ローソンは少なくとも、なるべく客観的に状況を把握し、解決策を探ろうとする明確な姿勢は見て取れます。<br />
しかしながら、王者セブンから漏れ伝わるのは、方向性を失った混乱の様子ばかりです。</p>
<p>セブンに対し、ファミマは本部がきちんと問題に取り組む姿勢が見て取れますね。<br />
やはり、セブンは、本部の力が強いのでしょうか？<br />
現在はどうかは分かりませんし、コンビニオーナーも店を自分で用意するかどうかなど色々なタイプがおられるとは思いますが、以前、大学院の准教授をしていたときに、コンビニオーナーの利益を調べたことがあります。<br />
記憶によると、確かにセブンは売上（日販）は多いのですが、ロイヤリティーが高く、必ずしも、オーナーの利益は高くないという結果だったように思います。<br />
あと、意外だったのですが、一部のコンビニを除き、売上高が増えるほどロイヤリティーの率が上がるというのが分かり、このような仕組みで売上高を伸ばそうというインセンティブが働くのだろうかと思った記憶もあります。<br />
ファミマの今回の公表をきっかけに、コンビニオーナーの待遇が良くなればいいなぁとと思います。</p>
<p>セブンの主張を覆すファミマ実験の深夜閉店でもオーナーは増益という「爆弾」について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院が「独断で運営」として西理事長を解任！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="明浄学院が「独断で運営」として西理事長を解任！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-01">2019年09月09日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　このBlogでも何度か取り上げた大阪観光大学などを経営する学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）ですが、先日、大阪市内で理事会を開き、「学校運営を独断で決定している」などとして西和彦理事長（63）を解任しました。<br />
法人を巡っては、運営する高校の土地売却の手付金21億円が所在不明になり、校舎の解体工事費など3億円以上が未払いになるなど問題が相次いで発覚しています。</p>
<p>法人関係者によると、理事会では理事の1人から解任動議が出され、理事9人中7人が賛成しました。<br />
後任には副理事長の赤木　攻氏（75）が就任しました。</p>
<p>西氏は毎日新聞の取材に応じ、「学校を正常化しようと取り組んできたのに根拠のないことで解任され、不本意だ。21億円の問題はうやむやにせず、告訴するなどして解明すべきだ」と反発しています。</p>
<p>西氏は旧アスキー出版の創業者で、法人の資金1億円を仮想通貨（暗号資産）に流用した問題で辞任した元理事長の女性（61）の後任として2019年6月に就任したばかりです。<br />
西氏は手付金の問題についてもこの女性が関与した疑いがあるとして、第三者委員会を設置して調査し、刑事告訴する方針を示していました。</p>
<p>内部資料などによると、法人は明浄学院高校（大阪市阿倍野区）の土地の半分を売却した資金で校舎の建て替えを計画していました。<br />
2017年7月、大阪市内の不動産会社に約32億円で売却する契約を結び、手付金21億円を受け取りましたが、大阪府吹田市の不動産仲介会社に全額を預けたまま所在が分からなくなっています。</p>
<p>オリンパスが、マイケル・ウッドフォード社長を解任した件を思い出しました。<br />
詳細は分かりませんが、報道等を見る限り、西氏はまっとうなことを言っていると思います。<br />
元理事長の息のかかった方々が、自身の保全に走ったのでしょうか？<br />
学校法人という教育機関ですので、こういったことでごたごたすることなく、全貌を明らかにしたうえで、説明責任を果たし、今後について何がベストかをきちんと考えて欲しいですね。<br />
生徒さんはこういったことがあるとどういう気持ちなんでしょうね？<br />
生徒さんに迷惑がかからないようにしてほしいと思います。</p>
<p>明浄学院が「独断で運営」として西理事長を解任したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">かんぽ生命の不正販売問題を2018年6月に幹部は把握しており社長発言と矛盾！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="かんぽ生命の不正販売問題を2018年6月に幹部は把握しており社長発言と矛盾！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-27">2019年09月02日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　かんぽ生命保険が遅くとも2018年6月時点で、一連の不正販売問題を把握していたことが西日本新聞が入手した同社の内部資料から判明したようです。<br />
2018年6月～2019年3月、幹部が出席した毎月の社内会議で、保険料を二重払いさせるなど顧客に不利益となる問題事案の発生状況が詳細に報告されていました。<br />
苦情を受けて保険料を全額返還したケースは2017年4月～2019年1月で計1,097件に上っており、幹部の間でこうした不正の実態を共有していたとみられます。</p>
<p>日本郵政の長門正貢社長は7月31日の記者会見で、かんぽ生命株を一般投資家向けに売り出した2019年4月時点では「不正を認識していなかった」と強調しました。<br />
かんぽ生命の植平光彦社長とともに「重大な認識に至ったのは6月」と述べていました。<br />
今回明らかになった社内会議の内容は両社長の発言と大きく異なり、今後さらなる説明が求められるのは必至です。</p>
<p>会議の名称は「募集品質支店Web会議」です。<br />
西日本新聞は2018年6月～2019年3月分の会議資料を入手しました。<br />
報告者の欄にはかんぽ生命の募集管理統括部長や営業推進部長の名前があり、関係者によると、販売を委託する日本郵便の支社長らも出席していたそうです。</p>
<p>会議の配布資料には、乗り換え契約を隠す目的で意図的に旧保険の解約時期をずらす「乗り換え潜脱」によって生じる保険料の二重払いや無保険のほか、一度も保険料が支払われておらずカラ契約の疑いがある「未入金解除」などの事案が集計され、発生件数が多い上位約50局と局員約50人がリストアップされていました。</p>
<p>資料によると、顧客に不利益となる可能性がある乗り換え契約は、医療特約の新商品が販売された2017年10月以降に急増しています。<br />
2019年2月時点で、2018年度の乗り換えに伴う解約は26万件（月額保険料53億円分）と見込まれていました。<br />
このうち保険料を全額払い込んだ後に旧保険を解約した約5万件（同12億円分）については乗り換えの必要性が特に疑問視され「抑制を図っていく必要がある」と記載していました。</p>
<p>悪質なケースとして、5年間で15件以上契約した顧客が1,825人だったとも報告しています。<br />
事態を重くみたかんぽ生命は2019年1月に調査を始め、保険料が高額な顧客に意向確認していました。</p>
<p>契約実績を上げるためとみられる「未入金解除」は2018年3月～2019年1月で計9,234件あり、現場に過剰なノルマが課されている実態も明らかになっていました。</p>
<p>日本郵政とかんぽ生命は取材に対し「個別の社内会議についてはコメントを控える」と回答したようです。</p>
<p>なお、かんぽ生命保険は、先日、解約後に同じ種類の保険に再び加入する乗り換え契約により、顧客に不利益を与えた恐れのある事案が過去5年で18万3千件あったと発表しました。<br />
内訳は、旧保険の解約時期を遅らせることで生じた保険料の二重払い7万件、解約時期を早めたことによる一時的な無保険4万6千件、乗り換えではなく特約の切り替えで対応できた事案2万5千件などです。<br />
かんぽ生命保険は約３千万件の全保険契約について調査し、9月中に中間報告する方針です。</p>
<p>本当にひどい話ですよね。<br />
こういう隠蔽体質の会社は経営陣を一新しないと無理でしょうね。<br />
当然、上場も廃止したほうが良いのではないでしょうか？<br />
一部報道によると、勝手にNISAの口座を作らされたという案件もあるようですね。<br />
こういうところに、生命保険などを販売させてはいけないと思います。<br />
今後、金融庁などがどういう処分をするのか見ものですね。</p>
<p>かんぽ生命の不正販売問題を2018年6月に幹部は把握しており社長発言と矛盾していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2019年都道府県別「赤字法人率」調査！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="2019年都道府県別「赤字法人率」調査！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-27">2019年08月29日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　東京商工リサーチによると、国税庁が2019年2月28日に公表した「国税庁統計法人税表」（2017年度）によると、赤字法人率は66.6％（前年度67.6％）でした。<br />
全国の普通法人271万6,818社のうち、赤字法人（欠損法人）は181万977社で、赤字法人率は前年度より1.0ポイント改善しました。<br />
2011年度から7年連続で赤字法人率は改善しており、調査を開始した2006年度以降、最低を記録しました。<br />
都道府県別で、赤字法人率の平均（66.6％）を上回ったのは18都府県で、前年度（22都府県）より4県減少しました。<br />
赤字法人率の最高は徳島県の73.6％（前年度74.1％）で、2007年度以降、11年連続で最も高くなっています。<br />
最低は沖縄県の59.6％（同60.3％）で、唯一、60.0％を下回りました。<br />
産業別の赤字法人率は、最高が小売業の74.5％（同75.1％）。以下、金融・保険業69.1％（同68.9％）、サービス業他68.6％（同69.4％）の順。10産業のうち、金融・保険業と運輸業を除く8産業で、赤字法人率が改善しました。<br />
輸出関連産業やインバウンド効果、公共事業を中心とした建設需要などで、企業業績は改善が進み、赤字法人率の低下につながりました。<br />
また、岩手県、宮城県、福島県を除く44都道府県で赤字法人率は低下しており、2017年度は全国的に赤字法人率は改善したことがわかりました。<br />
なお、赤字法人率は、普通法人を対象に赤字（欠損）法人数÷普通申告法人数×100で算出しています。<br />
また、普通法人は会社等（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社）、企業組合、医療法人などを含みます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字法人率＞</span><br />
2017年度の全国の普通法人271万6,818社のうち、赤字法人は181万977社（年2回の複数納税を含む）でした。<br />
赤字法人率は66.6％で、前年度より赤字法人数は4,982社減少し、赤字法人率も前年の67.6％より1.0ポイント低下し、集計を開始以来、最低を記録しました。<br />
リーマン・ショック後の2010年度に赤字法人率は最高の75.7％を記録しましたが、その後、赤字法人率は減少し、2017年度は、2010年度に比べ9.1ポイント改善しました。<br />
大手企業を中心に業績改善が進み、全国的に改善傾向が見られました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別では、44都道府県で赤字法人率が前年度より改善しました。<br />
全国の赤字法人率の66.6％を上回ったのは18都府県でした。<br />
赤字法人率が最も低かったのは、2年連続で沖縄の59.6％（前年度60.3％）でした。<br />
沖縄の主力産業である建設業は公共工事への依存度が高く、赤字決算は公共事業の受注が難しくなることも背景にあるとみられます。<br />
また、観光客の増加なども企業業績に寄与しました。<br />
次いで、青森60.4％（同60.8％）、岩手62.5％（同61.8％）、長崎62.9％（同63.4％）、山形63.2％（同64.3％）と続きます。<br />
赤字率のベスト10（低率）には、九州、東北が目立ちました。<br />
一方、赤字法人率が最も高かったのは、徳島の73.6％で11年連続でした。<br />
次いで、長野70.7％、我がうどん県（香川）69.9％、栃木69.6％と続いています。<br />
徳島は木工関連や医療法人、福祉関係の赤字法人数が多くなっています。<br />
赤字法人の増減率は、熊本が地震の復旧需要で前年度比5.1ポイント改善した一方、福島、宮城、岩手の3県は東日本大震災の復興特需の一巡などで、赤字法人率が上昇しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字法人数＞</span><br />
都道府県別の赤字法人数は、33道府県で減少しました。<br />
減少率が最も高かったのは、熊本で前年度比5.9％減（23,767→22,347社）でした。<br />
次いで、静岡が同2.0％減（49,072→48,058社）、三重が同1.8％減（19,444→19,093社）、滋賀が同1.7％減（13,452→13,220社）と続きます。<br />
一方、増加率では福島が前年度比4.26％増（23,923→24,944社）、沖縄が同4.21％増（13,560→14,131社）、宮城が同2.6％増（26,182→26,876社）、岩手が同1.7％増（10,854→11,049社）と続きます。<br />
このほか、普通申告法人数の増加率が高かったのは沖縄5.3％増、福岡2.4％増、奈良2.05％増、東京2.00％増などでした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域別赤字法人率＞</span><br />
地区別の赤字法人率では、東北を除く8地区で前年度より改善しました。<br />
このうち、赤字法人率が最も低率だったのは北海道63.6％（前年度64.9％）で、前年度より1.3ポイント改善しました。<br />
次いで、東北64.1％、九州64.3％、北陸64.9％、近畿65.9％、中国67.0％、中部67.5％、関東67.6％と続き、四国が最も高率の69.4％を示しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別赤字法人率＞</span><br />
産業別の赤字法人率では、最高は小売業の74.5％（前年度75.1％）と唯一70％を超え突出しています。<br />
以下、金融・保険業69.1％（同68.9％）、サービス業他68.6％（同69.4％）と続きます。<br />
産業別の赤字法人率は、10産業のうち8産業が前年度より改善しました。<br />
赤字法人率が悪化したのは、金融・保険業の0.2ポイント悪化（68.9→69.1％）、運輸業が0.08ポイント悪化（59.27→59.35％）でした。<br />
金融・保険業では、証券での赤字法人数増加が目立ちました。</p>
<p>2017年度の赤字法人率は、円安と金融緩和、インバウンド効果の恩恵による消費好転、公共事業拡大などで全国的に改善し、黒字法人数は92万6,680社（前年度比4.1％増、年2回の複数納税を含む）まで増えました。<br />
ただし、依然として半数以上の66.6％の法人が赤字の状況は続いています。<br />
地方経済は、産業や地域特性で差異が生じます。<br />
また、母数の普通申告法人数が増加すると赤字法人が同数の場合、赤字法人率は低下するだけに、赤字法人率が高止まりする地域は収益性だけでなく、新設法人や休廃業まで考慮することが必要になります。<br />
広義の意味で、赤字法人率は地方経済の特徴や課題を浮き彫りにするもので、変化要因を把握することも必要でしょう。</p>
<p>改善しているとは言え、今なお、3分の2が赤字ということをきちんと受け止めないといけないでしょうね。<br />
もちろん、株価対策などで意図的に赤字にしているところもあるでしょうが、一方で、建設業などは意図的に黒字にしているところもあるでしょう。<br />
それゆえ、実際にはどれだけ赤字かよく分かりませんが、基本的に利益を出し続けることが会社の成長や継続につながると思いますので、公認会計士・税理士として黒字企業を増やすお手伝いができれば良いなぁと改めて感じました。</p>
<p>2019年都道府県別「赤字法人率」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられる！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられる！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-26">2019年08月27日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　このBlogでも取り上げましたが、医療法人社団冠心会（東京都品川区北品川5-4-12、設立1994年9月26日、理事長：遠藤真弘氏）は債権者より破産を申し立てられ、先日、東京地方裁判所より破産手続きにおける包括的禁止命令および保全管理命令を受けました。</p>
<p>負債総額は34億6,255万円（2018年3月期決算時点）だそうです。</p>
<p>2005年開業の心臓病専門病院「大崎病院　東京ハートセンター」を運営していました。<br />
心臓・血管疾患等の専門病院として著名で、心臓血管外科や循環器内科、放射線科、麻酔科を診療科目として、2018年3月期には売上高41億171万円をあげていました。<br />
しかしながら、過去の赤字や施設への投資負担などから債務超過が続いていました。<br />
また、病院賃借料や仕入先への支払遅延などがあり、一部は訴訟トラブルとなっていました。</p>
<p>2019年4月には一部週刊誌で理事長夫人の法人資金の流用疑惑が報じられるなど信用性が低下しました。</p>
<p>また、4月24日には当時、遠藤真弘氏が理事長を兼務していた(医)一成会（埼玉県さいたま市）が負債17億2,403万円を抱え、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請し、影響が懸念されていました。<br />
さらに、当院の医師の退職が相次ぐなど、動向が注目されていました。</p>
<p>なお、「大崎病院　東京ハートセンター」は通常通り営業を継続しています。</p>
<p>数か月前に、週刊誌が遠藤理事長の妻の乱脈経営が原因と伝えていましたが、本当に破綻してしまいましたね。<br />
儲かっているところでも、きちんと経営しないと破綻してしまう典型例の一つでしょうね。<br />
月次決算などできちんと現状を把握し、手を打たないといけないですね。</p>
<p>大崎病院　東京ハートセンターを運営する医療法人社団冠心会が破産を申し立てられたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-28">2019年07月30日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　日経ビジネスの記事ですが、幅広い顧客から、長く愛される「定番」は、時代の変化に負けず、業績を底上げしてくれる商品やサービスは、企業の地力を示すバロメーターです。<br />
しかしながら、商品のライフサイクルは短くなっており、定番を生み出すのは徐々に難しくなってきています。</p>
<p>このような中、日清食品の「カップヌードル」をつくる国内5工場がフル稼働で生産を続けています。<br />
NHKの連続テレビ小説で創業者夫婦がモデルになった効果もあるものの、販売は5年で2割伸びるなど好調です。<br />
中期の成長が見込めるとして、2018年8月には滋賀県で新工場を稼働しました。<br />
2020年まで徐々に生産能力を増やすようです。</p>
<p>カップヌードルは発売から48年経っていますが、日清の期待はむしろ高まっています。<br />
レギュラー、「シーフード」「カレー」に次ぐ定番商品を常に狙いながら商品開発を進めており、安藤徳隆社長は最近「近い将来、店頭売り上げで国内1,000億円のブランドにする」という目標を口にしました。<br />
即席めんの充実した製品群から「定番の宝庫」（同業他社）と言われる日清ですが、何かにつけて経営指標にするカップヌードルは、その中でも特別な存在です。</p>
<p>日清がカップヌードルに磨きをかけるのは、定番を育てることが成長の源泉になることを誰よりも知っているからです。<br />
「チキンラーメン」とともに初期に確立した定番の収益を新事業に振り向けた日清は「どん兵衛」や「焼そばU.F.O.」といった新たな定番を生み出して成長を重ねてきました。</p>
<p>カップヌードルは発売時からほとんど変わらぬ味とパッケージを維持し、即席めん市場にありながら「ラーメンっぽくない」という独自のポジションを得ました。<br />
その品質とイメージを維持すれば、後年、マーケティングや広告宣伝の効率が高まるのです。<br />
投資に対して上乗せできる販売額が大きくなり、他の事業にも好影響を及ぼすのです。</p>
<p>企業の命運をも左右する『定番』ですが。学術的には、どう定義されるのでしょうか？<br />
商品やサービスの売上高や利益は時間の経過とともに変わります。<br />
プロダクトライフサイクル（PLC）と呼ばれ、東京大学の阿部誠教授によると、市場に投入する「導入期」、拡大する「成長期」、頭打ちになる「成熟期」、終売に向かう「衰退期」の順に移行します。<br />
阿部教授は、「商品自体やバリエーション、価格、流通、プロモーションなどを変えてPLCに打ち勝ち、長く生存する商品が定番」と話しています。<br />
商品コンサルタントの梅澤伸嘉氏は、「定番はロングセラーとして各カテゴリーの代名詞になるもの」といっています。</p>
<p>強い定番があれば経営に有利ですが、育てるのは年々難しくなっています。<br />
店頭の2,900品目のうち入れ替えは毎週100品目──。<br />
セブンイレブンは売れ筋に特化した商品戦略を進めて棚の商品を次々に入れ替えています。<br />
ロングセラーや定番といえども売れ行きが鈍れば、売り場を確保できなくなってしまうのです。</p>
<p>PLCも短くなりました。<br />
「ものづくり白書2016年版」によると、企業にPLCについて聞いたところ、電気機械の34.7％が10年前に比べ「短くなっている」と答え、「長くなっている」は6.4％。全ての産業で「短くなった」が「長くなった」を大幅に上回りました。<br />
短くなった理由のトップは「顧客や市場のニーズの変化が速い」で53.5％です。<br />
ネットやSNSを通じ、話題の商品を探す消費者は移り気なのです。</p>
<p>それでもヒット商品から定番へと評価を高めるにはPLCの限界を超えるチャレンジが欠かせません。<br />
大塚製薬の機能性飲料「ポカリスエット」は発売から39年が経過しましたが、国内外ともに2018年度に前年度比で1割前後も出荷が伸びています。</p>
<p>ポカリスエットはCM好感度が高く、業界では「安易に安売りしない」ことで知られています。<br />
高い製品力に裏打ちされたたゆまぬ努力が結果に結びついているのです。<br />
販売開始から33年となるローソンの「からあげクン」もコラボ商品の投入や鶏肉の国産化といったテコ入れを重ねて売り上げを伸ばしています。</p>
<p>個人的には、『定番』というものにすごく興味を持っています。<br />
『カップヌードル』については、数年前に、大阪府池田市の『カップヌードルミュージアム』に行ってオリジナルの『カップヌードル』を作りましたが、大人気です。<br />
やはり、体験型などでファンを増やすということは大事なんでしょうね。<br />
『ポカリスエット』については、僕が一番好きな飲み物です。<br />
僕が公認会計士試験を受験していたころ、飲料や飴などの持ち込みが可能だったのですが（税理士試験は、クーラーがついていないような会場でもダメ）、模擬試験も含めて、必ず『ポカリスエット』を持って行っていました。<br />
あとは、僕は1971年生まれですが、『カップヌードル』が発売されたのも、『マクドナルド』1号店がオープンしたのも、『仮面ライダー』の放送が始まったのも1971年なので、ともに歩んでいるものが色々とあるので、すごく興味がひかれるんですよね。<br />
それ以外にも、子どものお菓子をスーパーなどで見ていると、自分たちが昔食べていたもの、大人になってからも食べていたものを、子ども用にノンフライにするなどして売っているので、買いやすいんですよね。<br />
今後も、これらの『定番』はずっと続いて欲しいと思います。</p>
<p>カップヌードルやポカリスエットが定番であり続ける理由について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ペイ・レシオとは？</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ペイ・レシオとは？" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-20">2019年07月26日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　アメリカの上場企業が新しい経営指標の開示を始めています。<br />
その名も「ペイ・レシオ」です。<br />
経営トップの報酬（ペイ）が自社の平均的な従業員の何倍かの比率（レシオ）を表すものです。<br />
社内のタテ格差監視のための措置ですが、給与水準が白日の下となり、ライバルや異業種間のヨコ格差まで鮮明になりました。<br />
課題をはらみつつもダイナミズムを感じさせるアメリカの報酬体系に比べ、依然ヨコ並びの日本勢は、世界の人材獲得戦で劣勢に甘んじかねません。</p>
<p>「フェイスブック（FB）37倍」「AT&amp;T366倍」「マクドナルド3,101倍」……。<br />
アメリカ企業が決算後に続々、自社の「倍率」を発表しています。<br />
2010年制定の金融規制改革法（ドッド・フランク法）による公表が2019年から始まったのです。<br />
少し前の話になりますが、アメリカ調査会社エクイラーによると、これまで1,960社がペイ・レシオを公表し、その中央値は65倍で、中には6,000倍近い例もあったようです。</p>
<p>一般的に、多くの人手が必要なサービス業は高くなりがちです。<br />
計算の分母となる従業員代表の給与算出には、パートや海外従業員も含めて真ん中に位置する数値（中央値）を使います。<br />
アメリカより低賃金国の従業員が多ければ分母は小さくなり、その分倍率が上がります。</p>
<p>マクドナルドの場合、最高経営責任者（CEO）の報酬2,176万ドル（約23億7,000万円）に対し、従業員中間値はポーランドの店員の7,017ドル（約76万円）となり、倍率が3,000超になるのです。</p>
<p>対照的なのがシリコンバレーのハイテク企業です。<br />
フェイスブックの給与中間値は約2,600万円です。<br />
創業者マーク・ザッカーバーグ氏が9億6,000万円と高報酬でも、倍率は40倍以内に収まります。<br />
グーグルの持ち株会社アルファベットや動画配信ネットフリックスの中央値も約2,000万円と高給です。<br />
一方、ハイテク群の中でもアマゾン・ドット・コムは異質です。<br />
年収中央値は310万円とFBの1割ちょっとです。<br />
多数の倉庫従業員の存在ゆえです。</p>
<p>対する日本企業はどうなのでしょう？<br />
従業員給与の中央値は分からないので、有価証券報告書に記載された平均給与の情報を使い「日本版ペイ・レシオ」を日本経済新聞社が算出しています。</p>
<p>倍率はおおむね2ケタ台と、業種を問わずアメリカより低めです。<br />
単純比較はできませんが、トップと現場の格差が小さいフラットな組織といえるでしょう。</p>
<p>しかしながら、「平等」は時に膠着に通じます。<br />
業種間格差がより付加価値の高い仕事へと働き手のシフトを促し、企業や新しい産業の原動力となってきたのがアメリカのダイナミズムです。</p>
<p>「我々のライバルはグーグルでありアップル」と、トヨタ自動車の豊田章男社長は常々そう語っています。<br />
852万円という従業員の給与水準はゼネラル・モーターズ（811万円）を上回りますが、グローバルな人材獲得競争で相手となるシリコンバレーのハイテク企業と比べれば半分以下です。</p>
<p>ペイ・レシオは日本のトップ報酬のひずみも映します。<br />
豊田社長自身の報酬で計算した倍率は従業員平均の38倍ですが、ディディエ・ルロワ副社長の方が高給で、倍率は80倍です。<br />
ソニーも同様で、同社の報酬額トップは平井一夫前社長（100倍）でなく、マイケル・リントン元執行役（125倍）です。</p>
<p>最たる例がソフトバンクグループでしょう。<br />
ニケシュ・アローラ元副社長をグーグルから高額報酬で引き抜いた際には889倍に跳ね上がった社内格差は、孫正義会長兼社長の下では12倍に収まります。</p>
<p>外資系人材コンサルタント、マーサージャパンの渡辺格史執行役員は、「人工知能（AI）やビッグデータなど高度専門人材の場合は特に、マーケットベースで決まる報酬水準に合わせないと世界で戦えない」と警鐘を鳴らしています。</p>
<p>アメリカの報酬格差が社会不満や政治対立を深刻にした側面はあります。<br />
しかしながら、日本の場合は逆に、強すぎる横並び意識が将来の成長を阻害しかねません。<br />
金融危機時に種がまかれ、10年後にカネ余りが叫ばれる中で始まった1つの指標が本来の目的を超え、グローバルなヒトとカネの動きに影響を与えるかもしれません。</p>
<p>ペイ・レシオを切り口にアメリカ企業をみると改めてそのダイバーシティー（多様性）が浮き彫りになります。<br />
今後は環境（Environment）、社会（Social）、統治（Governance）の3つの観点から投資対象を選ぶ「ESG投資」における活用も期待されます。</p>
<p>まず、従業員の年収中央値の多様性からです。<br />
アメリカを代表する時価総額の大きな主要企業に限って比較しても、数百万円から数千万円まで分散しています。<br />
上位に名を連ねるのは、フェイスブックをはじめとするテック企業です。<br />
それ以外ではエネルギー関連や金融が多くなっています。</p>
<p>ペイ・レシオは1倍以下から数千倍まで様々です。<br />
従業員年収の中央値の出し方で非常勤や海外従業員のカウント方法が影響する以外に、分子となるトップ報酬のあり方も影響します。<br />
イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）のテスラやウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイの低倍率が目を引きます。<br />
日本に比べ成果報酬連動の比重の高いアメリカでは、現金給与を抑え、ストックオプションなどを報酬の中心とする傾向があるのです。</p>
<p>新しい指標が公表されるということは、企業が新たな説明責任を負うことでもあります。</p>
<p>ハーバード・ビジネス・スクールのイーサン・ルアン准教授は、ペイ・レシオを「アメリカで深刻化する所得格差是正に取り組む一歩」と評価した上で、数字が独り歩きするリスクを指摘しています。<br />
「従業員や投資家が推測しないよう、この開示機会を利用して報酬の公平性について議論すべきだ」</p>
<p>グーグルでは2018年8月、男女の技術者間の給与格差が発覚し、世論の批判を浴びました。<br />
イギリスでは、男女の報酬格差が問題になったことに対応し、2019年から性別間の所得格差の開示義務を導入しています。</p>
<p>これまでも役員報酬の不透明性を問題視してきた、アメリカ公的年金2位のカリフォルニア州教職員退職年金基金（カルスターズ）は、ペイ・レシオを「役員報酬の分析のための新たな要素となる」といっています。<br />
アメリカ議決権行使助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）が2018年9月に実施した調査によると、回答した投資家の4分の3以上が、企業間の比較などにペイ・レシオを利用するとしています。</p>
<p>多様性ゆえに単純な横比較はしにくいとしても、今後、年度ごとの推移などの分析が可能になれば、新たな投資判断基準となりそうです。</p>
<p>個人的には、資本主義社会なので、格差があって当然かと思っています。<br />
算出の仕方をもう少し変えないといけないのかもしれませんが、妬みではなく、夢を与える指標になってほしいと思いますね。</p>
<p>ペイ・レシオとは？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">野村證券元社員が投資詐欺の疑い！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="野村證券元社員が投資詐欺の疑い！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-20">2019年07月23日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　野村證券は、先日、元社員が投資詐欺をした疑いがあると発表しました。<br />
元社員は野村證券の顧客を含む複数の投資家に対し、架空の投資商品を提案したとみられています。<br />
野村證券は事案の経緯を調査すると同時に、警察当局にも相談をしています。</p>
<p>野村證券によると、この元社員は2014年4月に入社し、姫路支店に配属され、2016年9月に退職しました。<br />
現在は、東京都港区の企業の代表取締役を務めています。</p>
<p>野村證券は、問題が起きた時期や被害者の数、被害額などの詳細は明らかにしていません。<br />
ただし、元社員が取り扱う投資商品について「実体のないことが強く疑われる」として、不審な営業に心当たりのある顧客に対し、名乗り出るよう呼びかけています。</p>
<p>退職後の話なので、野村證券に責任があるとは言えませんが、こういった人材を採用し、きちんとした教育ができなかったのは、事実です。<br />
退職するときにも、後任者への引継ぎ、個人情報を持ち出さないなどの誓約書を提出してもらっているとは思いますが、実効性が伴っていないということでしょうね。<br />
改めて、レピュテーションリスクへの対応の難しさを感じた事件でした。</p>
<p>野村證券元社員に投資詐欺の疑いがあることについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年決算「上場企業2,591社の平均年間給与」調査</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-09">2019年06月14日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2018年決算の上場企業2,591社の平均年間給与は606万2,000円（中央値593万5,000円）で、前年より7万円（1.1％増）増加しました。<br />
給与の増加は2012年から7年連続で、8年間で42万5,000円（7.5％増）上昇しました。<br />
伸び率（前年比1.1％増）は、2017年（同0.6％増）を0.5ポイント上回り、2016年（同1.0％増）以来、2年ぶりに1％台の上昇率となりますた。<br />
平均年間給与の最高はM&amp;AアドバイザリーのGCAの2,063万3,000円（前年1,559万円）で、唯一の2,000万円台となっています。<br />
2位は不動産賃貸のヒューリックの1,636万円（同1,530万6,000円）で、事業承継や都心部での再開発など活況な不動産業界を反映しています。<br />
3位から5位には総合商社が名を連ね、1,000万円以上は31社（前年28社）で過去最多となりました。<br />
業種別では、建設業（718万7,000円、前年比1.6％増）が4年連続でトップでした。<br />
一方、最低は小売業の473万8,000円でしたが、6年連続で平均年間給与は増加しています。<br />
国税庁の民間給与実態統計調査（平成29年分）によると、平均給与は432万2,000円（うち、正規493万7,000円）で、5年連続で前年を上回りました。<br />
ただし、上場企業の平均年間給与と2017年で167万円の差があります。<br />
業績好調を背景に、上場企業の平均年間給与は上昇をたどっていますが、中小企業は人材確保による人件費アップを避けられず、規模による収益格差は広がっているようです。</p>
<p>なお、本調査は、東京商工リサーチが、2018年1月期から12月期決算の全証券取引所の上場企業を対象に有価証券報告書の平均年間給与を抽出し、分析したものです。<br />
2011年決算から連続して比較可能な企業を対象（変則決算企業は除く）とし、持株会社は除いています。<br />
業種分類は証券コード協議会の定めに準じています。</p>
<p>＜業種別＞<br />
業種別では、最高が建設業の718万7,000円（前年707万3,000円）。2015年(671万2,000円）から4年連続でトップを守り、平均年間給与が唯一、700万円台に乗せました。<br />
次いで、不動産業696万4,000円（前年675万4,000円）、電気・ガス業672万5,000円（同673万4,000円）と続いています。<br />
トップの建設業は活発な建設投資による業績改善だけでなく、人材確保のための賃金アップもあるようです。<br />
一方、最低だったのは、小売業の473万8,000円（同471万4,000円）で、唯一、400万円台にとどまりました。<br />
次いで、サービス業540万6,000円（同535万1,000円）、水産・農林・鉱業602万円（同602万9,000円）の順となっています。<br />
トップの建設業と最低の小売業の差は244万9,000円（同235万9,000円）と1.5倍の格差があります。<br />
ただし、小売業は6年連続、サービス業も8年連続で、平均年間給与が前年を上回り、待遇改善は進んでいます。<br />
増減率では、10業種のうち、金融・保険業（前年比0.19％減）、水産・農林・鉱業（同0.14％減）、電気・ガス業（同0.12％減）を除く7業種で前年を上回りました。<br />
伸び率は、最高が不動産業の前年比3.1％増。唯一、伸び率が3％台で他業種より高く、都市部を中心に、活発な市況が業績に反映しました。<br />
以下、卸売業が同1.8％増、建設業が同1.6％増の順でした。<br />
労働集約型の産業である運輸・情報通信業は前年比0.7％増、小売業は同0.5％増でした。<br />
減少率が最も高かった金融・保険業は2年連続で前年を下回っています。<br />
マイナス金利による低金利競争が続き、金融機関の収益環境の深刻さを浮き彫りにしています。</p>
<p>地方の中小企業を見ていると、それほど業績が良くなっているとは思えませんので、当然、給与もあまり上がっていないと感じられますが、上場企業は儲かっているみたいですね。<br />
しわ寄せが、取引会社にきているということでしょうか？<br />
最近、何度か、大企業は働き方改革に取り組んでいて、自社の従業員などの労働時間の短縮なとはしているが、結局、そのしわ寄せが中小企業に来ている、つまり、自社の働き方改革だけ考えて、取引先の働き方改革のことはまったく考えていないという話を聞きましたが、そういう企業は今は儲かっていたとしても、いつまでも続かない企業なんだろうなぁとは思いますね。<br />
よって、あまりこのデータを見て景気が良くなっていると判断するのは危ないでしょうね。</p>
<p>2018年決算「上場企業2,591社の平均年間給与」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">クレジットカード業者の経営実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-05">2019年06月10日(月)</time></span></div>
<div class="articleText">
<p>　キャッシュレス化の動きが進んでいるようです。<br />
経済産業省は2018年4月に公表した「キャッシュレス・ビジョン」で、国内のキャッシュレス決済普及率は2008年（11.9％）から2016年（20.0％）の間で約8％上昇したと発表しました。<br />
2025年に開催される「大阪・関西万博」までにキャッシュレス決済比率を40％にする目標数値を設定しました。<br />
決済の利便性や効率性をアピールし、普及率増加に向けた環境整備を進めています。<br />
様々なキャッシュレス決済方法の中で、普及率が最も高いクレジットカード。最近では、クレジット決済機能をスマートフォンに内蔵した「Apple Pay」や「Google Pay」など、支払いサービスにおける新たなスキームも登場しており、各社の今後の取り組みに注目が集まっています。<br />
このようななか、帝国データバンクは、2019年5月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）に収録されているクレジットカード業を主業とする208社を抽出・集計・分析しました。<br />
なお、同様の調査は今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高合計推移＞</span><br />
クレジットカード業を主業とする企業の2017年度の収入高合計は、前年度を6.2％上回る2兆9,286億5,600万円となりました。<br />
過去10年間における収入高合計の推移をみると、2012年度（2兆1,530億8,400万円、前年度比0.3％減）を底に、以降は既存会員に対するポイントサービスの拡充、新規会員獲得に向けた加入特典の導入などが奏功し、5年連続で前年度比増加が続いています。<br />
2017年度は、通販市場の増加などカード決済範囲の拡大や、スマートフォンでの決済が浸透したことでクレジットカードの利用機会が増加し、過去10年で最高を記録しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
2017年度の収入高動向を年商規模別にみると、年商規模の大小にかかわらず増収企業が減収企業を上回りました。<br />
特に、年商規模が上がるほど増収企業の割合は高まり、業界大手の企業が名を連ねる年商「100億円以上」では増収企業が構成比70.0％を占めました。<br />
その中には、2014年に設立され“a uWALLET クレジットカード”を発行するKDDI㈱（東京都千代田区）の連結子会社KDDIフィナンシャルサービス㈱（東京都港区）など、業歴10 年未満の新興企業も含まれています。<br />
また、年商規模が「100億円未満」の中小には、地方銀行や信用金庫などの関係会社が多くみられました。</p>
<p>調査の結果、ECサイトの増加などでカード決済範囲が拡大したほか、スマートフォン決済の浸透といったキャッシュレス化の進展が追い風となり、クレジットカード業者の2017年度収入高合計は過去10年で最高を記録しました。<br />
年商規模や業歴に関わらず増収を果たす企業が多いことが判明しました。<br />
また、各社、既存会員と新規会員双方に対するサービス拡充を実施しており、収入高合計は5年連続で前年度を上回りました。<br />
今後も、金融機関や小売り事業者などの生産性向上に向けた“現金コスト削減ニーズの高まり”、“訪日外国人の支払い対応”などから、キャッシュレス化はさらに進むことが予想されます。<br />
しかしながら、キャッシュレス決済には交通系電子マネーなどの“プリペイド”や、QR コード決済・デビットカードといった“リアルタイムペイ”など支払い方法が多くあるため、クレジット各社はこれらの企業との差別化を図ることが必要となってくるでしょう。<br />
他方で、㈱ジェーシービー（東京都港区）はLINE㈱（東京都新宿区）のスマートフォン決済「LINE ペイ」領域での連携を強化するなど、一部のクレジットカード業者ではこうした動きも見られ、さらなる成長に繋げています。<br />
産官学によるキャッシュレス化推進の強化が進められるなかで、差別化や提携などクレジットカード業者の新たな取り組みが今後どう作用するのか、動向が注目されます。</p>
<p>最近は、『●●PAY』というものがどんどん出てきており、どれを使えば有利なのか、どこで使えるのかなどがよく分からない状況になっています。<br />
もう少しすれば、差別化を図れないところが淘汰され、いくつかのグループに集約されるのだとは思いますが、それまでは乱立状態がしばらく続くでしょうね。<br />
利用者にとって分かりやすい状況に早くなってほしいですね。<br />
そうなるときには、クレジットカード業者も勝ち負けがはっきりしてくるでしょう。</p>
<p>クレジットカード業者の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">審査や管理態勢の不備が明らかになった西武信金に金融庁が業務改善命令！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-26">2019年05月31日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　先日、金融庁は西武信用金庫に対し、業務改善命令を出しました。<br />
2018年11月から2019年4月の立ち入り検査などで、西武信金が業績を優先し管理態勢を怠っていたことや、反社会的勢力との関係が疑われる企業と個人への融資などが判明したようです。<br />
金融庁は同日の会見で、「西武信金の職員が（業者による）融資審査の書類の偽造を看過したことや、監事（監査）から反社会的勢力等の関係を指摘されたが十分に確認しなかった」ことなどを処分理由にあげました。<br />
金融庁が公表した西武信金に対する業務改善命令は、①責任の所在の明確化、②信用リスク管理態勢の強化、③反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直しの3点です。<br />
改善計画を2019年6月28日までに提出を求めました。<br />
行政処分を受け西武信金は、落合寛司理事長ら代表理事2名と常勤理事1名が辞任したことを発表しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜偽造された融資資料を見過ごす＞</span><br />
金融庁は、投資用不動産向けの融資に当たり、「融資資料の偽装や改ざんの疑いのあったのは127件。実際に偽装や改ざんがあったのは73件。偽造を（西武信金の）職員が関与した事実は認められない」と説明しました。<br />
投資目的の賃貸用不動産向け融資では、耐用年数を検証する外部専門家に対して「職員が耐用年数などの調整を指示したのは258件でした。<br />
単純計算で全体の1割程度」（金融庁）と高い割合で不動産鑑定士などに耐用年数などの調整を指示していたようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜反社会的勢力等と取引の疑い＞</span><br />
反社会的勢力等の取引排除に向けた管理態勢について、金融庁は「反社会的勢力の取引排除などの担当は1人」と述べ、組織的な対応が不十分だったとの見解を示しました。<br />
また、「一部支店長が準暴力団の幹部といわれる親族と取引があったが、反社会的勢力等の管理区分が限定的に運用されていた」と指摘しました。<br />
さらに、監事から反社会的勢力等の関係が疑われるなどの情報提供を受けましたが、落合理事長は調査の要請を拒否するなど、内部統制が機能していませんでした。<br />
金融庁は、西武信金だけでなく各金融機関に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への適合状況の確認、検査を進めています。<br />
国際的にFATF（金融活動作業部会Financial Action Task Force）の勧告の中心的な項目で、管理態勢の強化が一段と求められています。</p>
<p>西武信金は責任の所在の明確化として、落合理事長らの辞任を公表しました。<br />
また、業務改善委員会の設置など内部統制の強化、審査担当人員の増加などリスク管理態勢の強化、反社会的勢力等の管理区分の細分化などの対策も合わせて公表しました。<br />
西武信金は、2019年3月末時点で全取引先を調査し、「暴力団排除条項」に該当する勢力の融資がなかったそうです。<br />
ただし、監事から情報提供を受けた取引は、「（警察に確認したところ）暴力団員としての属性がないと回答を受けたため暴力団排除条項に該当しないと判断した」としています。</p>
<p>少し前に問題となったスルガ銀行もそうですが、成功事例として取り上げていたスルガ銀行と西武信金の実態が明らかになり、実際には、業績をあげるために無茶をしていたということですね。<br />
金融機関に業績を上げることを求めると、不正をしたり、十分な知識のない中で手数料商売に走ってしまい、ろくなことがないですね。<br />
結局、取引先に寄り添う金融機関が生き残っていくのでしょうね。</p>
<p>審査や管理態勢の不備が明らかになった西武信金に金融庁が業務改善命令を出したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">小売業の「駆け込み減資」が相次いでいる！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-26">2019年05月30日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本経済新聞によると、10月の消費税率引き上げを控えて中堅の百貨店やスーパーなどで首をかしげたくなる戦略が散見されているようです。<br />
「駆け込み消費」ならぬ「駆け込み減資」です。</p>
<p>信用調査会社などによると、50社超が減資を実施または計画しているようです。<br />
なかには100年超の歴史を誇る老舗もあるそうです。<br />
ポイント還元支援など政府の消費増税対策が受けられる中小企業に自ら&#8221;格下げ&#8221;したのです。</p>
<p>今回、減資を決めた小売業の大半が資本金を5,000万円までにしました。<br />
中小企業基本法では、資本金が5,000万円以下の小売業を中小企業と定義され、政府の支援対象の条件を得るのです。<br />
ポイント還元だけでなく、キャッシュレスを導入する店舗には端末の導入費用が補助されます。<br />
至れり尽くせりの支援策に見えます。</p>
<p>しかしながら、減資は企業にとってあまりいいイメージを持たれない資本戦略の一つと言えるでしょう。<br />
業績不振の企業が累積赤字の解消のために減資を行うことがよくあります。<br />
信用力低下リスクもはらんでいます。</p>
<p>年明けに減資の相談を受けた地場の主力取引金融機関の担当者は、「奇策そのもの。翻意を促したが『背に腹は代えられない』と言われた」と語っているようです。<br />
資本力のある大手とそもそも政府の支援対象となる中小店に挟まれて消費増税後の中堅小売業は苦戦が予想されます。<br />
政府の誘い水を逃す手はないと判断したのでしょう。</p>
<p>小売業は機を見るに敏であり、それが商才でもありますが、「信用という名を捨てて支援という実を取る」ことに大義があるのでしょうか？<br />
ポイント還元の期間はわずか9か月です。<br />
持続的社会を目指す時間軸のなかではあまりにも刹那的すぎます。</p>
<p>かつて極度な業績不振に陥っていたシャープが資本金を1億円に減資して税法上の優遇措置を受けようとしたことがあります。<br />
しかしながら、なりふり構わぬ行動に世論が反発し、減資の規模の縮小を余儀なくされました。<br />
制度の趣旨を逸脱すれば厳しい視線にさらされるのは世の常です。<br />
今回の駆け込み減資も、当事者に「後ろめたさ」がつきまとうのは間違いないでしょう。</p>
<p>消費増税を巡っては「後ろめたさ」をはらむ問題点はまだあります。<br />
むしろこちらのほうが罪深いかもしれません。<br />
飲食料品の取り扱いについて店内飲食だと消費税は10%かかり、持ち帰りでは軽減税率の8%が適用されます。<br />
問題なのは店内か持ち帰りを顧客からの自己申告に委ねる外食店やコンビニが多いことです。<br />
税金が安いに越したことはないから、「店内で飲食する」にもかかわらず「持ち帰る」と虚偽の申告をする消費者がいても不思議ではありません。<br />
「（安くなるから）持ち帰ります」と言いながら店内で食事をするかもしれません。<br />
本来なら食事は楽しいものですが、「後ろめたさ」がつきまとえばその風景はどう映るのでしょうか？<br />
一義的には当人の良心の問題ですが、あえて消費者に嘘をつかせるような場を小売業や飲食業が作っていいのでしょうか？<br />
生活に身近な場所。子どもが見ていたらどう思うでしょうか？<br />
その影響は大きいでしょう。</p>
<p>信用、信頼の無形なものが土台となる小売業や飲食業ですが、抜け駆け的な行為や正直で透明性のある社会を故意にゆがめることがどれだけ社会的な損失を招くでしょうか？<br />
商人道の矜持（きょうじ）が試されていますね。</p>
<p>上記のような意見もありますが、個人的には、批判される筋合いがあるのかなぁと思います。<br />
こういったことが起きるということは、制度自体に不備があると思います。<br />
結局、同じ看板を掲げているお店でも、直営店だと優遇が少なく、フランチャイズ店だと優遇が多くなるという状況が起こるでしょう。<br />
消費税の軽減税率もそうですが、他にやり方があるのではないかと思います。<br />
ちなみに、あまり知られていないかもしれませんが、2018年辺りから興味を持たれている経営者が多くなっているいわゆる自社株の贈与税や相続税の納税猶予制度ですが、『減資』は打ち切り事由の一つになっていますので、気を付けておいてくださいね。<br />
均等割りを削減するために減資する場合も同様です。<br />
あと、有償減資の場合、話がややこしくなるのでここでは説明を割愛しますが、『みなし配当』が発生し、思いもよらぬ多額の所得税が課税される可能性がありますので、この点も注意してくださいね。</p>
<p>小売業の「駆け込み減資」が相次いでいることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">&#8220;上場企業の6割&#8221;に女性役員がいないワケ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月15日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　日本の企業では依然として性差別がまかり通っています。<br />
大和総研の調査によると、上場企業の6割には女性役員がいないそうです。<br />
大和総研の菅原佑香研究員は「日本企業はそもそも女性管理職の育成が不十分だ」と指摘しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜必要性は認識していても、実効性がともなわない＞</span><br />
近年、上場企業における女性活躍の重要性が高まっています。<br />
2018年に改定されたコーポレートガバナンス・コードに、取締役会の構成について「ジェンダーや国際性の面を含む多様性」が明記され、同時に金融庁が公表した「投資家と企業の対話ガイドライン」に「取締役として女性が選任されているか」との一文が盛り込まれました。<br />
女性活躍、特に女性役員の登用に取り組む企業の姿勢が、資本市場から評価を受ける対象になってきたのです。<br />
こうした社会の流れがある一方、上場企業における女性活躍は道半ばです。<br />
内閣府男女共同参画局の「女性役員情報サイト」によって、有価証券報告書に記載されている上場企業の女性役員数と女性役員比率（2017年4月～2018年3月期決算）を確認すると、全上場企業3,697社のうち、女性役員比率が0％、つまり一人も女性役員がいない企業が全体の6割（2,385社）にも上り、いまだ上場企業の大多数で女性役員の登用が進んでいないことがわかります。<br />
女性の活躍を進める必要性を感じない企業にとっては、企業経営に何らかのメリットがなければ、その取り組みは進まないでしょう。<br />
企業自身はどう考えているのでしょうか？<br />
日本生産性本部のアンケート調査によると、女性社員の活躍推進に取り組むことによって企業が得られる効果には、「女性社員の仕事意識が高まる」や「ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが進む」「組織風土の変化」「優秀な人材を採用できる」「女性社員の離職率が低下する」「コミュニケーションが活性化する」「取引先など社外からのイメージがアップする」等の回答が多いという（「第8回『コア人材としての女性社員育成に関する調査』結果概要」）。<br />
女性活躍の取り組みは、女性の働き方に影響を与えるだけではなく、組織の活性化や企業のイメージアップ、そのことを通じ企業の命運を左右する優秀な人材の確保など、企業の全体に良好な効果を与えることが期待できると認識されている。<br />
しかしながら、実際には女性の登用は進んでいません。<br />
なぜなのでしょうか？<br />
女性社員の絶対数が少ない業種もまだ多く、各企業の現状を肯定した人材戦略に課題があります。<br />
管理職から役員に至るキャリア形成において、そもそも女性管理職の育成が不十分だからではないでしょうか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性役員数、女性役員比率もトップは保険業＞</span><br />
では、現状で女性役員比率の高い企業はどのような業種なのでしょうか？<br />
業種別に見ると、1社当たりの女性役員数が最も多く、女性役員比率が最も高いのは「保険業」です。<br />
「保険業」は企業当たりの女性役員数の平均値が1人を超えている唯一の業種です。<br />
次いで女性役員比率が高いのは、「石油・石炭製品」であり、「小売業」「銀行業」「水産・農林業」「サービス業」と続きます。<br />
「石油・石炭製品」は製造業の中では最も女性社員比率が低いのですが、その分を社外からの人材で補っています。<br />
保険や銀行と同じ金融セクターですが、「証券、商品先物取引業」は女性役員比率が低くなっています。<br />
製造業の中では「食料品」や「医薬品」は女性役員比率が全業種平均を上回る一方、「パルプ・紙」や「鉄鋼」、「機械」や「金属製品」はかなり低くなっています。<br />
一般に、STEM（科学「Science」、技術「Technology」、工学「Engineering」、数学「Math」の4分野）にかかわる業種や職種において、役員に限らず従事している女性が少ないという現実があります。<br />
そうした業界では、そもそも企業において指導的な地位に立つ女性の人材プールが小さく、当然の帰結として、女性役員比率が低くなっている可能性が考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社外取締役ですら女性を登用していない業種もある＞</span><br />
女性役員の構成は、社内人材と社外人材のバランスにおいても業種間で違いが見られます。<br />
内閣府の「女性役員登用の閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」（平成29年2月）に、業種ごとの女性社内取締役等（取締役・監査役・執行役）と、女性社外取締役等（取締役・監査役）の状況が示されています。<br />
本稿では社内・社外ともに女性比率が高い企業を①、社内は高いが社外が低い企業を②、社内・社外ともに女性比率が低い企業を③、社外は高いが社内は低い企業を④と分類しています。<br />
その結果、①には「保険」「空運」「水産」「小売業」「通信」「医薬品」などがプロットされました。<br />
女性役員の登用という点で、社外と社内の人材活用のバランスが図られているとみることもできるでしょう。<br />
また、②は「サービス」や「不動産」が位置しています。<br />
①と②については、内部昇進の女性役員が一定程度登用されています。<br />
一方、④に位置する「電力」「石油」「銀行」「鉄道・バス」「輸送用機器」は、女性社内取締役等がいる企業比率が低い、あるいはゼロですが、女性社外取締役等がいる企業比率が業種平均を上回っています。<br />
これらの業種では、女性役員の登用を外部人材の活用によって行っている傾向が強くなっています。<br />
今後、一般の従業員や管理職のクラスに占める女性比率をさらに高めることで、内部からの女性役員登用を拡大する余地が大きい業種といえるでしょう。<br />
③に位置する「造船」や「鉄鋼」は、女性社外取締役等がいる企業比率も、女性社内取締役等がいる企業比率も、両方が業種平均を下回っています。<br />
これらの業種では、これまでの女性採用比率が低かったことや、役員候補となる女性人材のプールが小さいことなどを背景に、内部昇進による女性役員の登用が少ないと推察されます。<br />
かといって、外部人材から女性社外取締役等を登用している状況にもなく、ダイバーシティ経営の推進という潮流に乗りきれていないという課題を指摘できます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性比率の高い業種でも、なぜか内部昇進役員がいない＞</span><br />
女性の人材プールが大きいため、女性役員が誕生しやすい業種もあれば、人材プールが小さく内部昇進の女性役員は誕生せず、社外からの活用に依存せざるを得ない業種もあります。<br />
例えば、女性役員比率の高い「保険」や、「小売」「空運」などの業種では一般労働者に占める女性比率が高い。「石油」は、女性比率が低く内部の人材プールが小さい実態を踏まえ、社外からの人材活用を図ることによって女性役員登用を進めている業種です。<br />
製造業のセクターの中では最も女性比率の高い「繊維」では、なぜか内部昇進の女性が誕生していません。<br />
こうした業種では、女性の人材確保が行われ人材プールが一定程度あるが、女性社員の育成や活用のプロセスがうまくいっていない可能性があります。<br />
内閣府の調査によると、女性役員比率の低い「パルプ・紙」「鉄鋼」「機械」「ゴム製品」「建設」「精密機器」においては、1社当たりの女性部長の平均人数が2012年から2016年にかけてわずかではあるが増えています（「女性役員登用の閣議決定目標『2020年10％』達成に向けて」平成29年2月）。<br />
ただし、そのうち「鉄鋼」「パルプ・紙」「繊維」「ゴム製品」においては1社当たりの女性執行役員の平均人数は増えていません。<br />
これらの業種では、部長職等の管理職までの女性登用は進んでいますが、その先の役員登用に壁があるのでしょう。<br />
女性役員比率が非常に低い現状からそれを一定水準にまで引き上げていかなければならない過渡期においては、外部人材をうまく活用し、国内外での競争に打ち勝つために独立性のある役員の知恵を経営戦略に取り入れていくやり方も十分にあり得ます。<br />
しかしながら、女性役員を積極的に登用し、企業の持続的な成長や企業価値の向上を図るという視点から考えると、内部昇進の女性役員を増やしていくことに企業が真剣に向き合うことが重要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜女性管理職の育成が女性役員増加の王道＞</span><br />
中長期的に内部昇進の女性役員を増やしていくには、まずは女性従業員一般について、キャリア形成が可能となる配置転換や人材育成を行うことで、女性管理職（課長職や部長職）を着実に増やす必要がある。管理職の女性を企業内で育成していくことが、将来、役員の候補となる女性の人材プールの拡大となります。<br />
女性役員や女性管理職への登用を積極的に行う企業では、企業組織の活性化やイメージアップが図られる可能性があり、中長期的な企業の成長につながることが期待されます。<br />
ダイバーシティの潮流に乗り遅れずに女性役員の登用を積極的に行うために、業種や各社の現状の違いに応じた、企業の取り組みが求められます。</p>
<p>当然、女性に向く業界・男性に向く業界があると思いますし、経営者としてふさわしいかどうかということはあると思いますが、もっと女性役員や女性管理職への登用を進めてほしいと思いますね。<br />
ただし、登用のルールを決めて、ルールを守るための登用であってはいけないと思いますので、実力に見合った登用が行われる日本になってほしいですね。</p>
<p>&#8220;上場企業の6割&#8221;に女性役員がいないワケについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">芸能人らかかりつけのセレブ病院が理事長夫人の私的流用で破綻危機！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月14日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　東京ハートセンター（東京・品川区）は、セレブ御用達の心臓専門病院として知られています。<br />
角界では八角親方、芸能界からは三田佳子さんや高橋英樹さんの妻で芸能プロモーターの小林亜紀子さんら、さらに政財界からも数多くのVIPがかかりつけにしている病院なのです。<br />
かつて、大ヒット漫画「ブラックジャックによろしく」に登場するカリスマ医師のモデルになった南淵明宏医師が勤務していたことで、さらに知名度を高めました。<br />
デイリー新潮によると、セレブが患者として通い、粒選りの医師が揃っている病院にもかかわらず、実は現在、経営危機に陥っているのだそうです。</p>
<p>この病院で治療を受けたことのある、みのもんたさんに聞くと、<br />
「僕がお世話になったのは3年くらい前だったかな。心臓の血管に血栓ができている疑いがあって、かかりつけ医の紹介で東京ハートセンターに診察を受けに行きました。結局、カテーテル手術の必要はなかったので、一回きりで、それ以降は伺っていません。でも、そこが経営危機だなんて、権威ある大きな病院なのに信じられません。もし、僕がカテーテル手術を受けざるを得なくなったら、またお世話になっていたかもしれないのに…」</p>
<p>そもそも、東京ハートセンターは心臓外科の第一人者と言われた故・榊原　仟（しげる）東京女子医大教授の愛弟子である遠藤真弘理事長が2005年に開設しました。<br />
遠藤理事長は、1976年に世界で初めて急性心筋梗塞による血栓閉塞のカテーテル手術を成功させて名を馳せた医師でした。</p>
<p>なぜ、その病院の経営が傾いてしまったのでしょうか？<br />
事情を知る病院の従業員が明かしています。<br />
「往年の遠藤理事長は、日本を代表する心臓外科医でした。本人はいまではもうメスを握ることはありませんが、東京ハートセンターには優秀な医師が揃っているうえに立地も良いので、患者には著名な方が少なくありませんでした」<br />
しかしながら、昨秋くらいから、経営状態が目に見えて悪化してきたそうです。<br />
「まず、カテーテルなどの手術用資材が十分に確保できなくなりました。医療品会社に対する代金の支払いが滞っていたからです。その結果、治療できる症例数も制限せざるを得なくなった。それだけでも病院としては致命的なのですが、今年3月からは、とうとう医師や看護師など全従業員の給料の支払いがストップしてしまったのです」（同）<br />
東京ハートセンターでは年間30億円から40億円にのぼる診療報酬収入を得ていたため、本来ならば、給料の遅配など起こり得るはずもありませんでした。<br />
「なのに、経営破綻状態になってしまったのは、ほかでもない遠藤理事長の妻、容子夫人の乱脈経営が原因なのです。容子夫人は、遠藤理事長よりも15歳年下で、現在62歳。東京ハートセンターでは、常務理事の肩書を持っているものの、医師免許を持っているわけではなく、JALの元CAです」（同）</p>
<p>容子夫人は病院経営のド素人であるにもかかわらず、経理を一手に握り、不明朗な支出を続けてきたというのです。<br />
その事実が発覚したのは、グループ病院「さいたま記念病院」（さいたま市）の財務内容が調査されたことがきっかけでした。<br />
もともと、「さいたま記念病院」は別の医療法人が運営していましたが、東京ハートセンターが3年前、大手出版社「小学館」の子会社とタッグを組み、約32億円で買収しそうです。</p>
<p>従業員が続けます。<br />
「10年近く前にも、東京ハートセンターは経営危機に見舞われました。新興の医療会社が理事長夫妻に近づいてきて、共同経営をエサに多額の医療機器のリース契約を結ばせたりして、借金漬けにした。最終的には、東京ハートセンターは裁判を通じて、50億円もの負債を整理しました。その際、小学館の子会社が病院の土地建物を買い取り、“大家”になった。そうした大家と店子の関係から、東京ハートセンターが病院を買収する際に、小学館の子会社も出資をしたというわけです」<br />
さいたま記念病院も東京ハートセンターと同じく、遠藤理事長、容子常務理事という体制で、そこに小学館の子会社からの3人が理事として名を連ねたようです。</p>
<p>「理事長夫妻と共同歩調を取ってきた小学館の子会社ですが、東京ハートセンターから家賃の支払いが滞るようになったことなどを契機に、さいたま記念病院の経営状態の調査に乗り出しました。そこで判明したのは、容子夫人が病院の正式な銀行口座とは別の銀行口座を勝手につくって、病院の資金を私的に流用していることだったのです」（同）<br />
本来、病院の診療報酬は診療月の2か月後に、社保や国保から振り込まれる仕組みです。<br />
ただし、「ファクタリング」と言って、その振り込み予定分の診療報酬を担保に、金融機関から融資を受けることができます。<br />
診療報酬を前倒しで現金化し、タイミング良く設備投資や運転資金などに回すことが可能になるのです。</p>
<p>「さいたま記念病院の場合、月々の診療報酬収入は2億円前後になります。実は、容子さんはその4か月分、約8億円をファクタリングし、自分がつくった口座に振り込ませていたのです。しかも、ファクタリングの理由付けのために、エレベーター修理や外壁工事、さらにCT検査機などの架空伝票を作成し、その設備投資の資金を得るためであるかのように装っていました」（同）</p>
<p>そのうえで、容子夫人は手にした診療報酬収入4か月分のうち、さいたま記念病院の正式な口座には1か月分だけを振り込み、金融機関への返済に充てていたそうです。</p>
<p>「それ以外の残りは、別口座にプールされ、容子さんが好き勝手に使っていたと見られています。そして、翌月、翌々月もファクタリングを続け、1か月分だけを返済するという方法を繰り返し、診療報酬の“先食い”をしていったわけです。当然、いずれ破綻することは避けられません」（同）</p>
<p>調査の結果、容子夫人の別口座には、ファクタリングによって金融機関からトータルで約35億円が入金されていました。<br />
そのうち、診療報酬収入を本来得るべきさいたま記念病院には、29億円余りが戻されていたのです。<br />
ここで問題になってくるのは、その差額です。<br />
要するに、5億円近い金額を容子夫人が私的流用した疑いが持ち上がったのです。</p>
<p>親族がこういうことをしているとどうしようもないですね。<br />
なかなか表に出てこないでしょうし、従業員などが気づいても指摘などしにくいでしょうから。<br />
やはり、医療の技術と経営の能力はまったくの別物ですから、病院やクリニックでも、経営という視点、もちろん、内部統制の視点でものごとを考えないとやっていけない時代になっているんでしょうね。<br />
その辺りに、早く気づかないと破綻してしまいますね。</p>
<p>芸能人らかかりつけのセレブ病院が理事長夫人の私的流用で破綻危機にあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用1億8千万円を認定！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用1億8千万円を認定！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-01">2019年04月10日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　兵庫県の阪神間で特別養護老人ホームなどを運営する兵庫県伊丹市の社会福祉法人で不正経理が確認された問題で、同社会福祉法人が設置した第三者委員会は、先日、創業者一族ら<span lang="EN-US">9</span>人と、一族が経営するファミリー企業<span lang="EN-US">3</span>社に総額約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円の利益供与があったとする調査結果を発表しました。</p>
<p>同社会福祉法人は役員を一新しており、前理事長らに賠償を求め、刑事責任を問うことも検討するようです。</p>
<p>同社会福祉法人は<span lang="EN-US">1992</span>年、前理事長の父親が設立しました。<br />
前理事長は次男にあたり、<span lang="EN-US">2011</span>年から理事長に就任し、親族も役員に就任しました。<br />
伊丹市、宝塚市、尼崎市などで高齢者福祉施設など<span lang="EN-US">6</span>事業所を営んでいます。<br />
同社会福祉法人の理事によると、法人や施設の存続に影響はないそうです。</p>
<p>第三者委員会の弁護士によると、同社会福祉法人は<span lang="EN-US">2011</span>年以降、前理事長の両親や親族らのファミリー企業が所有する土地<span lang="EN-US">5</span>か所に、不動産鑑定評価額を最大<span lang="EN-US">3.3</span>倍上回る賃料を支払っていたようです。</p>
<p>評価額が月額約<span lang="EN-US">30</span>万円の土地に<span lang="EN-US">100</span>万円を支払う内容の賃貸借契約もあり、第三者委は計約<span lang="EN-US">9,400</span>万円が不正な利益供与だったと判断しました。<br />
両親や親族はこれらの土地で介護事業などの会社を営んでいました。</p>
<p>このほか、前理事長の両親は退任後、同社会福祉法人とコンサルタント契約を結んでいましたが、<span lang="EN-US">5</span>年以上にわたり報酬として受け取っていた計約<span lang="EN-US">2,800</span>万円が実態に照らして高額すぎると指摘しています。<br />
前理事長の母親が規定にない「名誉理事」として得ていた相談業務の報酬<span lang="EN-US">280</span>万円と合わせて、いずれも利益供与に当たると認めました。</p>
<p>第三者委員会は、前理事長らの社会福祉事業に対する理解や認識の低さを批判し、委員長を務めた尾藤　寛弁護士は「一般の会社と区別が付いていない」と述べているようです。</p>
<p>不適切な経理は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月、兵庫県の特別監査で判明しました。<br />
同社会福祉法人は問題発覚後、前理事長らが退き、役員体制を一新しました。</p>
<p>大なり小なり、世の中にそれなりにあるのかもしれませんが、程度が常識の範囲を超えていますね。<br />
委員長の『一般の会社と区別が付いていない』というコメントは、一般の会社と社会服地法人で根本的なところで何が違うのかという感じはしますが。<br />
このブログでも年に何回か書いているような気はしますが、社会福祉法人のトップは、金儲けではなく、社会福祉事業の意義をきちんと理解している方に就いて欲しいですね。</p>
<p>兵庫県の社会福祉法人の不正経理問題で第三者員会が不正流用<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円を認定したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2018年「倒産企業の財務データ分析」調査！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月14日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">2018</span>年（<span lang="EN-US">1-12</span>月）に倒産した企業のうち、最新期での減収は<span lang="EN-US">60.9</span>％に達し、生存企業の<span lang="EN-US">47.1</span>％を<span lang="EN-US">13.8</span>ポイント上回りました。<br />
加えて、深刻な人手不足で上昇した人件費が収益を圧迫し、倒産企業の売上高人件費率は前期比<span lang="EN-US">2.6</span>ポイントアップしました。<br />
この結果、当期利益黒字は生存企業の<span lang="EN-US">78.0</span>％に対して倒産企業は<span lang="EN-US">47.7</span>％にとどまり、収益格差が鮮明になりました。<br />
また、倒産企業の<span lang="EN-US">61.9</span>％が債務超過に陥っており、売上高低迷と収益悪化が加速し、倒産のトリガーになっていたことがわかりました。<br />
国内景気は大企業、輸出企業が牽引する形で緩やかに拡大をたどっていますが、その恩恵に浴せない中小企業の業績改善は鈍く、厳しい経営が続いた末に破たんに至る実態が浮き彫りになりました。<br />
本調査は、<span lang="EN-US">2018</span>年の倒産企業のうち、東京商工リサーチの財務情報から<span lang="EN-US">3</span>期連続で財務データのあった<span lang="EN-US">463</span>社（個人企業を含む）と、生存企業<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社の財務データを比較、検証したものです。<br />
なお、最新決算期は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">1</span>月期～<span lang="EN-US">12</span>月期までです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2018</span>年の倒産企業＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に倒産した<span lang="EN-US">463</span>社の最新期の売上高合計は、<span lang="EN-US">3,375</span>億<span lang="EN-US">5,536</span>万円（前期比<span lang="EN-US">6.4</span>％減）でした。<br />
倒産した<span lang="EN-US">463</span>社のうち、「増収」は<span lang="EN-US">181</span>社（構成比<span lang="EN-US">39.0</span>％）に対し、「減収」は<span lang="EN-US">282</span>社（同<span lang="EN-US">60.9</span>％）と<span lang="EN-US">6</span>割を占め、売上不振から抜け出せない企業が倒産しやすいことを裏付けました。<br />
一方で、生存企業の<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社のうち、「増収」は<span lang="EN-US">18</span>万<span lang="EN-US">3,586</span>社（同<span lang="EN-US">52.8</span>％）と過半数を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜赤字企業率＞</span><br />
赤字企業率（当期純損失の企業数の比率）は、倒産した<span lang="EN-US">463</span>社のうち、<span lang="EN-US">242</span>社（構成比<span lang="EN-US">52.2</span>％）と半数を超えました。<br />
一方、生存企業は<span lang="EN-US">34</span>万<span lang="EN-US">7,424</span>社のうち、<span lang="EN-US">7</span>万<span lang="EN-US">6,423</span>社（同<span lang="EN-US">22.0</span>％）にとどまり、倒産企業と生存企業には<span lang="EN-US">30.2</span>ポイントの開きがあり、収益力の格差が浮かび上がりました。<br />
倒産した企業の赤字企業率は、前々期<span lang="EN-US">40.3</span>％→前期<span lang="EN-US">41.9</span>％→最新期<span lang="EN-US">52.2</span>％と急激な業績悪化を招いています。<br />
一方、生存企業の赤字企業率は前々期<span lang="EN-US">21.5</span>％→前期<span lang="EN-US">21.9</span>％→最新期<span lang="EN-US">22.0</span>％と、対照的にほぼ横ばいで推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の売上高人件費率＞</span><br />
倒産企業の人件費（給料手当、役員報酬）は、前々期<span lang="EN-US">128</span>億<span lang="EN-US">2,578</span>万円→前期<span lang="EN-US">124</span>億<span lang="EN-US">5,933</span>万円→最新期<span lang="EN-US">127</span>億<span lang="EN-US">6,766</span>万円とほぼ横ばいでしたが、売上高人件費率（売上高に対する人件費の割合）は、前々期<span lang="EN-US">10.8</span>％→前期<span lang="EN-US">12.7</span>％→最新期<span lang="EN-US">15.3</span>％と年々上昇していました。<br />
ぎりぎりに圧縮した人件費も限界に達した一方で、売上高が減少し、収益悪化から赤字に陥るプロセスがみえてきます。<br />
生存企業は、前々期<span lang="EN-US">14.7</span>％→前期<span lang="EN-US">14.3</span>％→最新期<span lang="EN-US">15.4</span>％と、倒産企業とほぼ同じ水準でした。<br />
増収基調にあるため、賃金引き上げの実施も収益内で吸収できる範囲であることを示しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の有利子負債構成率＞</span><br />
借入依存度を示す「有利子負債構成率（総資産に対する長短借入金、社債などの割合）」は、倒産企業の最新期で<span lang="EN-US">67.4</span>％でした。<br />
生存企業は<span lang="EN-US">29.5</span>％で、その差は<span lang="EN-US">2.2</span>倍に開いています。<br />
倒産企業は自己資金が脆弱で、運転資金等を借入金等に依存しています。<br />
そこに経営改善に結びつかないリスケ（返済猶予）が、過剰な有利子負債を抱える状態を招いている可能性もあります。<br />
倒産企業の有利子負債構成率は、前々期<span lang="EN-US">58.8</span>％→前期<span lang="EN-US">60.1</span>％→最新期<span lang="EN-US">67.4</span>％と年々上昇、過大な有利子負債が経営の重しになったことがわかります。<br />
一方、生存企業は前々期<span lang="EN-US">29.1</span>％→前期<span lang="EN-US">29.5</span>％→最新期<span lang="EN-US">29.5</span>％と、ほぼ横ばいで推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の自己資本比率＞</span><br />
企業の基礎体力や安全性を示す自己資本比率（総資産に占める自己資本の割合）は、倒産企業の最新期が平均▲<span lang="EN-US">11.3</span>％（▲はマイナス）でした。<br />
この比率が低いほど借入金等への依存度が高く、比率のマイナスは債務超過を示しています。<br />
業種により標準値は異なるが、生存企業の最新期平均が<span lang="EN-US">39.3</span>％だったことから、倒産企業の財務内容の脆弱さがひと際目立つ格好となりました。<br />
最新期の自己資本比率が<span lang="EN-US">30</span>％以上の企業は、生存企業が<span lang="EN-US">19</span>万<span lang="EN-US">902</span>社（構成比<span lang="EN-US">54.9</span>％）と半数以上だったのに対し、倒産企業は<span lang="EN-US">33</span>社（同<span lang="EN-US">7.1</span>％）に過ぎず圧倒的な差がついています。<br />
一方、債務超過は生存企業の<span lang="EN-US">5</span>万<span lang="EN-US">9,935</span>社（同<span lang="EN-US">17.2</span>％）に対し、倒産企業は<span lang="EN-US">287</span>社（同<span lang="EN-US">61.9</span>％）と<span lang="EN-US">6</span>割を超えました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の経常利益率＞</span><br />
経常利益率（売上高に占める経常利益の割合）は、倒産企業の最新期は平均▲<span lang="EN-US">3.3</span>％でした。<br />
生存企業は平均<span lang="EN-US">6.5</span>％で、倒産企業の本業での収益力の低さが目立ちます。<br />
経常利益率は、金融収支などを含めた総合的な収益性を反映します。<br />
倒産企業は販売（受注）単価の低さに加え、膨らんだ有利子負債の金利負担などが収益を圧迫していることを示しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産企業の当座比率＞</span><br />
倒産企業の当座比率（企業の短期支払能力を判断する指標）は最新期で<span lang="EN-US">42.4</span>％でした。<br />
生存企業は<span lang="EN-US">82.1</span>％で、支払能力の差が<span lang="EN-US">2</span>倍近く開いています。<br />
当座比率は、短期間に支払い期限が到来する「流動負債」に対し、当座資産（現預金、短期間に現金化しやすい受取手形、売掛金など）をどれだけ保有しているかを示します。<br />
比率が高いほど短期的な支払能力があり、当座比率は<span lang="EN-US">100</span>％以上が安全性の目安になっています。<br />
倒産企業の当座比率は、前々期<span lang="EN-US">73.7</span>％→前期<span lang="EN-US">71.6</span>％→最新期<span lang="EN-US">42.4</span>％と急激に悪化、想定以上に急激な資金不足に陥ったことがわかります。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年に倒産した企業の<span lang="EN-US">3</span>期連続財務データから、倒産企業の<span lang="EN-US">6</span>割が売上減少に歯止めがかからず、収益悪化で過半数が債務超過に陥り、資金繰りに行き詰まった実情がみられました。<br />
<span lang="EN-US">2012</span>年<span lang="EN-US">12</span>月ら始まった今回の景気拡大は、戦後最長を更新する可能性が高まっています。<br />
しかしながら、その恩恵に浴せない中小企業は少なくありません。<br />
業績が不安定な状態で、深刻な人手不足を補う人員確保がコストアップを招き、収益悪化につながるケースが少なくありません。<br />
今後は、収益力を高める競争力の有無が事業継続できるかどうかの分岐点に浮上しているでしょう。</p>
<p>色々なところで聞きますが、深刻な人手不足で上昇した人件費が収益を圧迫していますね。<br />
ちなみに、香川県でも最低賃金が、<span lang="EN-US">1988</span>年度は<span lang="EN-US">436</span>円、<span lang="EN-US">1998</span>年度は<span lang="EN-US">602</span>円、<span lang="EN-US">2008</span>年度は<span lang="EN-US">651</span>円、<span lang="EN-US">2018</span>年度は<span lang="EN-US">792</span>円ですので、<span lang="EN-US">30</span>年で<span lang="EN-US">82</span>％、<span lang="EN-US">20</span>年で<span lang="EN-US">32</span>％、<span lang="EN-US">10</span>年で<span lang="EN-US">22</span>％も上昇しています。<br />
物価はそれほど上昇していない（実質的には下がっている？）と思いますので、当然、経営への影響は大きいはずです。<br />
経営者としては、そこを価格に反映させるような努力は必要かと思います。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年「倒産企業の財務データ分析」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">家具小売業者の経営実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月12日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　東証<span lang="EN-US">1</span>部上場の家具小売最大手、ニトリホールディングスが<span lang="EN-US">31</span>期連続で増収増益を達成する一方で、ジャスダックに上場する家具小売の大塚家具は業績不振が続いています。<br />
国土交通省が発表する建築着工統計によると、家具市場への影響が大きい新設住宅着工戸数は、<span lang="EN-US">2017</span>年度が前年度比<span lang="EN-US">2.8</span>％減の<span lang="EN-US">94</span>万<span lang="EN-US">6,396</span>戸と、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりにマイナスに転じたほか、<span lang="EN-US">2018</span>年暦年で見ても前年比<span lang="EN-US">2.3</span>％減と<span lang="EN-US">2</span>年連続で減少しています。<br />
こうした状況下において、帝国データバンクは、家具小売を主業とする業者で、<span lang="EN-US">2017</span>年度までの<span lang="EN-US">3</span>期の売上高が比較可能な<span lang="EN-US">2,210</span>社の業績動向について集計・分析しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高合計＞</span><br />
家具小売業者<span lang="EN-US">2,210</span>社の<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高合計は、前年度比<span lang="EN-US">3.9</span>％増の<span lang="EN-US">1</span>兆<span lang="EN-US">2,297</span>億<span lang="EN-US">500</span>万円となり、増加が続いています。<br />
家具小売市場への影響が大きい新設住宅着工戸数が減少傾向となるなかで、大手企業でも大塚家具をはじめ売り上げが減少している業者もあります。<br />
その一方で、大手を中心に積極的な出店や高付加価値商品の投入などで売り上げを伸ばしたことで、全体としても増収となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高規模別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高を規模別に見ると、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が構成比<span lang="EN-US">61.67</span>％の<span lang="EN-US">1,363</span>社で過半数を占めました。<br />
次いで多かったのが「<span lang="EN-US">1</span>億円以上<span lang="EN-US">10</span>億円未満」で、同<span lang="EN-US">34.16</span>％の<span lang="EN-US">755</span>社となり、<span lang="EN-US">10</span>億円未満の企業が<span lang="EN-US">95.8</span>％を占めています。<br />
売上高<span lang="EN-US">10</span>億円以上の<span lang="EN-US">92</span>社について見ると、増収企業は<span lang="EN-US">45</span>社で約半数（構成比<span lang="EN-US">48.9</span>％）、同<span lang="EN-US">30</span>億円以上の<span lang="EN-US">30</span>社に絞っても増収は約半数（同<span lang="EN-US">53.3</span>％）の<span lang="EN-US">16</span>社でした。<br />
また、売上高<span lang="EN-US">10</span>億円以上の企業<span lang="EN-US">92</span>社のうち、少なくとも<span lang="EN-US">23</span>社（同<span lang="EN-US">25.0</span>％）が赤字でした。<br />
全体としては増収傾向にあるものの、売り上げを伸ばす企業とそうでない企業で<span lang="EN-US">2</span>極化しているようです。<br />
売上高が<span lang="EN-US">100</span>億円以上の上位<span lang="EN-US">8</span>社（構成比<span lang="EN-US">0.4</span>％）の売上高合計は<span lang="EN-US">7,631</span>億<span lang="EN-US">2,500</span>万円で、全体の<span lang="EN-US">62.1</span>％を占めます。<br />
大塚家具など一部を除き増収・黒字確保となっていることから、一部の大手企業が全体の売り上げをけん引している状況がうかがえます。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年度の家具小売業者の業績を見ると、売上高が<span lang="EN-US">10</span>億円に満たない中小・零細企業が全体の<span lang="EN-US">95</span>％以上を占める一方、売上高が<span lang="EN-US">100</span>億円を超える規模の企業は<span lang="EN-US">8</span>社（構成比<span lang="EN-US">0.4</span>％）にとどまることが分かりました。<br />
この上位<span lang="EN-US">8</span>社で売上高合計の<span lang="EN-US">62.1</span>％を占める結果となり、大手と中小の格差が大きい実態が明らかになりました。<br />
住宅着工戸数が減少に転じ国内消費も低迷するなかでも、積極的な店舗展開や高付加価値商品の投入などで売り上げを伸ばした一部大手がけん引し、売上高合計は増加しています。<br />
その一方で、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期決算を<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">14</span>日に発表した大塚家具など、大手でも業績不振が目立つ企業もあり、一部大手とそれ以外で業績が<span lang="EN-US">2</span>極化している状況です。<br />
少子高齢化などから国内市場が縮小するなか、今後は海外展開や<span lang="EN-US">EC</span>の活用などがポイントになると見られ、投資余力のある大手とそれ以外の格差は広がっていく可能性がある。</p>
<p>どこの業界でもそうなのかもしれませんが、最近は、業界内での勝ち負けがはっきりしていることが多いですね。<br />
この業界もそうですね。<br />
ニトリなどは勝ち組で、大塚家具などは負け組です。<br />
おそらく、ニトリの業績がこの調査の結果に多大なる影響を与えているのではないかと思います。<br />
ただし、同じ業界といえども、戦略は当然異なりますので、<span lang="EN-US">SWOT</span>分析などの分析を行うなどして、きちんと戦略を決めたうえで、事業を進めて欲しいですね。<br />
大塚家具については、このブログでも何度か述べたかもしれませんが、戦略が間違っていたと思いますので、早く戦略を見直して、立ち直ってほしいですね。<br />
過去の成功体験があると（それが大きいと特に）、それに引っ張られて戦略を間違ってしまうケースが多いように思いますので、過去のことは過去のこととして、それに引っ張られないようにしないといけないでしょうね。</p>
<p>家具小売業者の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年全国社長の年齢調査！ </span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-03">2019年03月08日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">2018</span>年の全国社長の平均年齢は、前年より<span lang="EN-US">0.28</span>歳伸びて<span lang="EN-US">61.73</span>歳でした。<br />
調査を開始した<span lang="EN-US">2009</span>年以降、最高年齢を更新しました。<br />
企業業績と社長年齢は一定の相関性がみられ、年齢上昇に伴い減収企業と赤字企業が増える傾向があります。<br />
社長の高齢化や後継者難を背景に、ビジネスモデルの革新や生産性向上への投資抑制が業績悪化に拍車をかけているようです。<br />
また、<span lang="EN-US">2018</span>年に「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、生存企業の社長の平均年齢より<span lang="EN-US">7.88</span>歳高いことがわかりました。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年の全国の企業倒産は<span lang="EN-US">8,235</span>件で、<span lang="EN-US">10</span>年連続で前年を下回りました。<br />
しかしながら、「休廃業・解散」の企業は<span lang="EN-US">4</span>万<span lang="EN-US">6,724</span>件と倒産の<span lang="EN-US">5.6</span>倍に達しています。<br />
中小企業への支援策などで倒産は抑制されていますが、社長の高齢化で休廃業・解散する企業は高水準で推移しています。<br />
<span lang="EN-US">2019</span>年に休廃業・解散する企業の社長年齢は<span lang="EN-US">70</span>歳を超える可能性もあり、事業承継への取り組みは待ったなしの状態と言えるでしょう。<br />
なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース（<span lang="EN-US">339</span>万社）から代表者の年齢データを抽出、分析したものです。<br />
前回の調査は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">2</span>月で、「社長」は、代表取締役社長のほか、個人事業主や理事長などを含んでいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢分布＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年の社長の年齢分布は年とともに高齢化が進み、構成比は<span lang="EN-US">60</span>代が<span lang="EN-US">30.35</span>％で最高でした。<br />
<span lang="EN-US">70</span>代以上は前年比<span lang="EN-US">1.95</span>ポイントアップし、<span lang="EN-US">28.13</span>％と調査を開始以来、最高を記録しました。<br />
<span lang="EN-US">60</span>代は<span lang="EN-US">2013</span>年以降、年々構成比を下げて<span lang="EN-US">30.35</span>％となっています。<br />
一方、<span lang="EN-US">30</span>代以下は<span lang="EN-US">2.99</span>％まで構成比を下げました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年齢別企業業績＞</span><br />
社長年齢と業績は、<span lang="EN-US">70</span>代以上は「減収」、「赤字」が最も多くなっています。<br />
「連続赤字率」も<span lang="EN-US">10.65</span>％に達し、社長の高齢化に伴い業績にマイナスの影響が強く出てきています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別ランキング＞</span><br />
都道府県別では、<span lang="EN-US">30</span>都道県が全国平均の<span lang="EN-US">61.73</span>歳以上となりました。<br />
社長の平均年齢のトップは、高知県の<span lang="EN-US">63.95</span>歳で、前年の<span lang="EN-US">63.54</span>歳から<span lang="EN-US">0.41</span>歳上昇しました。<br />
次いで、秋田県の<span lang="EN-US">63.71</span>歳（前年<span lang="EN-US">63.36</span>歳）、岩手県の<span lang="EN-US">63.35</span>歳（同<span lang="EN-US">63.17</span>歳）の順となっています。<br />
年齢上位の県は、総務省統計局の人口推計（<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">1</span>日現在）の「都道府県別人口増減率」の減少率上位に近い顔ぶれとなっています。<br />
人口減少による新規開業の低迷や事業承継の難しさを反映しているとみられます。<br />
一方、平均年齢が低いのは大阪府の<span lang="EN-US">60.41</span>歳（前年は<span lang="EN-US">60.20</span>歳）でした。<br />
なお、大阪府は<span lang="EN-US">2016</span>年が<span lang="EN-US">59.92</span>歳でしたが、<span lang="EN-US">2017</span>年に<span lang="EN-US">60</span>歳の大台を突破しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別平均年齢＞</span><br />
産業別の平均年齢は、最高が不動産業の<span lang="EN-US">63.42</span>歳でした。<br />
次いで、卸売業の<span lang="EN-US">62.91</span>歳、小売業の<span lang="EN-US">62.76</span>歳と続きます。<br />
最低は情報通信業の<span lang="EN-US">56.86</span>歳でした。<br />
年代別の年齢分布は、<span lang="EN-US">60</span>代以上の比率は不動産業の<span lang="EN-US">62.20</span>％が最高となっています。<br />
<span lang="EN-US">30</span>代以下でみると、情報通信業が<span lang="EN-US">6.85</span>％と突出して高くなっています。<br />
一方、製造業は<span lang="EN-US">2.17</span>％と全産業で最低でした。<br />
また、人手不足が深刻な運輸業は<span lang="EN-US">2.42</span>％、建設業は<span lang="EN-US">2.55</span>％で、産業により新陳代謝や起業の状況に差が出ています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別ランキング＞</span><br />
業種別の社長（理事長などを含む）の平均年齢は、信用金庫、信用協同組合など「協同組織金融業」が最高の<span lang="EN-US">66.99</span>歳でした。<br />
<span lang="EN-US">2019</span>年も代替わりが停滞した場合、全業種で唯一、平均年齢が<span lang="EN-US">70</span>歳を超える可能性があります。<br />
<span lang="EN-US">70</span>代以上の構成比ランキングでは、「学校教育」が<span lang="EN-US">45.19</span>％でトップで、次いで「織物・衣服・身の回り品小売業」の<span lang="EN-US">41.00</span>％、「協同組合」の<span lang="EN-US">39.37</span>％でした。<br />
<span lang="EN-US">60</span>代では、「銀行業」がトップで<span lang="EN-US">68.46</span>％を占めました。<br />
ただし、「銀行業」は<span lang="EN-US">70</span>代以上ではトップ<span lang="EN-US">10</span>外となっており、平均年齢は高いものの後継者の不足感はないようです。<br />
<span lang="EN-US">30</span>代以下と<span lang="EN-US">40</span>代では、「インターネット付随サービス業」、「無店舗小売業」、「通信業」がともにトップ<span lang="EN-US">3</span>を占めました。<br />
比較的、初期投資が少なく参入障壁が低い業種は、若年社長が多くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜「休廃業・解散」企業の社長の平均年齢＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に休廃業・解散した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、前年よりも<span lang="EN-US">0.80</span>歳上昇しました。<br />
生存企業の平均年齢（<span lang="EN-US">61.73</span>歳）との差は<span lang="EN-US">7.88</span>歳で、前年（<span lang="EN-US">7.36</span>歳）よりも<span lang="EN-US">0.52</span>歳広がっています。<br />
生存企業の売上高と社長の年齢の関係を調べると、<span lang="EN-US">1</span>億円未満の平均は<span lang="EN-US">61.92</span>歳で小・零細企業ほど、高齢化し事業承継が進んでいないことがわかりました。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年の全国の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">61.73</span>歳でした。<br />
社長年齢と業績の関係は、<span lang="EN-US">70</span>代以上は「減収」、「最新期の赤字（当期純損失）」、「前期の赤字」、「連続赤字」が年代別でいずれもワーストでした。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年に休廃業・解散した企業の社長の平均年齢は<span lang="EN-US">69.61</span>歳で、現在のペースで推移すると休廃業・解散する社長の平均年齢は<span lang="EN-US">2019</span>年に<span lang="EN-US">70</span>歳の大台に乗せる可能性も出ています。<br />
生存企業で、売上高<span lang="EN-US">1</span>億円未満の平均年齢は<span lang="EN-US">61.92</span>歳と他のレンジより高くなっています。<br />
小・零細企業の事業承継は難しく、それだけに<span lang="EN-US">M&amp;A</span>や転業支援などが急がれます。<br />
急速に進む少子高齢化で生産年齢人口が減少をたどり、人手不足が深刻化しています。<br />
政府は事業承継税制を拡充し、<span lang="EN-US">2019</span>年度は個人企業にも承継に伴う贈与税・相続税などの納税猶予を適用する方針です。<br />
ただし、小・零細規模ほど生産性に課題を抱えており、納税を猶予した企業の生産性向上へのチェックシステムは必要でしょう。<br />
また、生産性が上がらない場合、生産性向上への具体的な支援など、貴重な労働力を有効活用する環境を整えることも欠かせません。<br />
年齢による業績変化を冷静に受け止め、事業承継だけでなく転廃業などにも選択肢を広げることも必要です。<br />
事業性を評価した上で、重点的に支援する「廃業危機」企業を選別することが必要になっています。</p>
<p>これだけ国も事業承継に力を入れているのに、あまり結果が出てきていないということだと思います。<br />
小・零細規模の法人・個人は、それほど株式や事業用資産の評価額が高くないと思いますので、相続税や贈与税の納税猶予はそれほど効果はないと思われます。<br />
そもそも国が事業承継に注力しているのは、雇用の喪失を防ぐということが目的に<span lang="EN-US">1</span>つだと思いますので、もう少し、多面的に、事業承継を行いやすい環境を作ってほしいと思います。<br />
例えば、事業承継を考えても、許認可がネックとなるケースも出てきていますし、会社の設立費用が高いがゆえに専門家である司法書士に頼まず自分でやってあとあと困るといったケースも出てきています。</p>
<p><span lang="EN-US">2018</span>年全国社長の年齢調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全国社長年齢分析（2019年）</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-03">2019年02月07日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本で“高齢化”が叫ばれるようになって久しくなっています。<br />
「平成30年版高齢社会白書」（内閣府）によると、65歳以上の高齢者人口は3,515万人で、2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。<br />
高齢化による様々な影響が懸念されていますが、企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。<br />
帝国データバンクは、2019年1月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）から企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長データを抽出し、約97万社を、業種別、業種細分類別、年商規模別、都道府県別、社長生年の元号別に集計・分析しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
全体では、社長平均年齢は59.7歳（前年比＋0.2歳）と過去最高を更新し、このうち、上場企業の社長平均年齢は58.9歳となりました。<br />
社長の平均年齢を業種別に見ると、他業種と比べ「70代」と「80歳以上」の割合が高い「不動産業」が61.7歳で最も高くなっています。<br />
一方、他業種と比べ「30代」以下の割合が高い「サービス業」が58.2歳と最も低くなっています。<br />
また、上場企業の社長平均年齢では、「建設業」が61.5歳で最も高く、7業種のなかで唯一30歳未満の企業がある「サービス業」が55.2 歳と最も低くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種細分類別＞</span><br />
社長の平均年齢を業種細分類別に見ると、最も高かったのは「貸事務所業」（65.7歳）です。<br />
上位には「ゴルフ場経営」（65.6歳）や「土地賃貸」（65.6歳）、「沿海旅客海運業」（65.0歳）、「駐車場業」（64.7歳）などが見られました。<br />
一方、平均年齢が最も低かったのは、「通信付帯サービス」（48.2歳）で、「貸事務所業」を17.5歳下回りました。<br />
このほか平均年齢が低い業種は、「児童福祉事業」（48.5歳）、「整体などの施術所」（49.8歳）、「知的障害者福祉事業」（51.4歳）、「各種商品通信販売」（51.7歳）などとなりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
平均年齢を年商規模別に見ると、「1億円未満」（60.8歳）が最も高く、「500億円以上」（60.2歳）がこれに続き、ともに60歳を超えました。<br />
年代別の分布を見ると、「500億円以上」の半分以上が60代です。<br />
また、「1億円未満」の70代と80歳以上の割合は、ほかの年商規模と比べて高く、小規模企業ほど社長の高齢化が顕著となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別に見ると、最も平均年齢が高かったのは「岩手県」・「秋田県」（61.7歳）で、全国平均を2歳上回りました。<br />
このほか「青森県」（61.3歳）、「山形県」（61.0歳）など東北地方が上位を占めました。<br />
一方で、平均年齢が最も低かったのは「三重県」（58.5歳）で全国平均を1.2歳下回りました。<br />
また、1990年と比較して社長の年齢が最も高くなったのは、「秋田県」（＋7.9歳）でした。<br />
次いで、「沖縄県」（＋7.5歳）、「青森県」（＋7.4歳）となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長生年の元号別＞</span><br />
社長生年の元号別に見ると、大正生まれの社長では「貸事務所業」（構成比9.7％）、「貸家業」（同5.0％）など不動産業が上位を占めました。<br />
昭和生まれの社長では「土木工事」（同3.5％）などの建設業が上位となっています。<br />
平成生まれの社長では、「ソフト受託開発」（同4.7％）の構成比が最高となり、大正・昭和生まれには入っていない「経営コンサルタント」（同2.9％）、「広告代理」（1.7％）などのサービス業が目立ちました。</p>
<p>今回の調査で、社長の平均年齢は59.7歳と過去最高を更新、平均年齢は年々上昇傾向で推移しています。<br />
また、上場企業の社長平均年齢は58.9歳と全体を下回る結果となりました。<br />
社長生年の元号別では、平成生まれの社長はサービス業の構成比が高く、大正・昭和との間で違いが見られました。<br />
サービス業は他業種に比べて大規模な設備投資を必要としない業態も多くなっています。<br />
特に「ソフト受託開発」は、必要な設備投資が少ないケースが多く業界に参入しやすいこともあり、平成生まれの社長が多い一因となっています。<br />
他方、年商規模別では、「1億円未満」における70代・80歳以上の割合がほかの年商規模に比べて高く、逆に「500億円以上」における70代・80歳以上の割合はほかの年商規模と比べて低くなっています。<br />
この結果から、小規模企業ほど後継者不在などの理由から円滑な事業承継が進んでいない事が示唆されます。<br />
今後は、国や地方自治体による今以上の積極的な対策が解決のカギとなりそうですね。</p>
<p>やはり、後継者不在のため事業承継ができず、高齢化が進んでいるということですね。<br />
あとは、設備投資を必要としない業種が平均年齢が低いとうのが気になりました。<br />
モノ作りが得意な日本人ですから、若い人も設備投資が必要な業種も引っ張っていって欲しいですね。<br />
先行きが不透明な時代なので、リスクを避けたがるんでしょうね。</p>
<p>全国社長年齢分析（2019年）について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「老舗企業」の実態調査（2019年）</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-20">2019年01月24日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　“企業長寿大国”である日本ですが、世界と比べて、日本には業歴の長い企業が多く存在し、毎年1,000社以上の企業が創業100周年を迎えています。<br />
第二次世界大戦といった“戦争”、バブル崩壊やリーマン・ショックなどの“金融・経済危機”、阪神淡路大震災・東日本大震災といった“災害”など、老舗企業には幾多の困難を乗り越えてきた強さがあり、企業理念や経営方針、危機管理対策には、学ぶべき点が多くあるでしょう。<br />
このような中、帝国データバンクは、2018年11月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約147万社収録）に収録されている老舗企業（個人経営、特殊法人等含む）を抽出し、業種別、年商規模別、都道府県別に集計、分析しました。<br />
なお、本調査では、業歴100年以上の企業を老舗企業と定義しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業数＞</span><br />
2019年中に業歴100年となる企業を含めた「老舗企業」は全国に3万3,259社存在することが判明し、老舗企業の全体に占める割合（老舗企業出現率）は2.27％となりました。<br />
また、2019年に業歴100年を迎え、新たに「老舗企業」の仲間入りを果たした企業は1,685社を数えます。<br />
帝国データバンクが2016年に発表した同様の調査では業歴100年以上の「老舗企業」は2万8,972社判明しており、3年間で4,287社増加しました。<br />
老舗企業のうち、上場企業は532社判明しました。<br />
1586年に創業した建築工事を主業とする松井建設㈱や、1602年に創業した薬用酒メーカーの養命酒製造㈱、1691年に住友家の別子銅山開坑に伴い発足した住友林業㈱などが並んでいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
業種大分類別に見ると、老舗企業の社数が最も多かったのは、「製造業」の8,344社（構成比25.1％）となり、「小売業」（7,782社、同23.4％）、「卸売業」（7,359社、同22.1％）が続きました。<br />
この3業種で老舗企業全体の約7割を占めています。<br />
業種を細分類別に見ると、「貸事務所」（894社）がトップとなりました。<br />
創業時は別事業を主業としていた企業が、所有する土地にオフィスビルなどを建て、賃料収入が増加し、貸事務所業へと業種が変わったケースが多いようです。<br />
2位は「清酒製造」（801社）で、清酒は1300年前から日本に存在していたと伝えられており、古くから定着している産業のひとつとなっている。<br />
その他、「旅館・ホテル」（618社）や「酒小売」（611社）、「呉服・服地小売」（568社）、「婦人・子供服小売」（535社）など、B to C関連の業種が上位を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別に見ると、老舗企業数が最も多かったのは「1億円未満」（1万3,786社）で、「1億～10億円未満」（1万2,986社）がこれに続きます。<br />
老舗企業出現率では、「1億円未満」が1.69％となった一方、「500億円以上」が15.05％と最も高い結果となりました。<br />
年商規模が大きい企業では老舗企業の割合が高くなっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
都道府県別に見ると、社数では東京都（3,363社）がトップとなっています。<br />
老舗企業出現率が最も高かったのは「京都府」の4.73％です。<br />
京都府は伝統工芸を守り育てる土壌があったことなどが、呉服を扱う企業や、寺社仏閣の改築を手がける老舗企業の存続に大きく寄与しました。<br />
次いで、「山形県」（4.68％）、「新潟県」（4.29％）、「島根県」（4.03％）など、“酒どころ”が上位に入りました。</p>
<p>調査の結果、業歴100年以上の「老舗企業」は全国に3万3,259社存在することが分かりました。<br />
このうち上場企業は532社判明し、また、2019年に業歴100年を迎え、新たに「老舗企業」の仲間入りを果たした企業は1,685社となりました。<br />
戦争や経済危機、災害を乗り越え、企業を存続させることは容易ではありません。<br />
老舗企業の中には、100年以上の歴史の中で成功や失敗を繰り返し、その過程で業態を変えた企業も見受けられます。<br />
また、帝国データバンクの調査では、老舗企業は特にBCP策定率が高いことが判明しており、危機意識が高いことも老舗企業の特徴の一つでしょう。<br />
2019年は“平成”という一つの時代が終わり、新たな時代の幕が開けます。<br />
時代の変化に対応するお手本として、「老舗企業」から学ぶことは多いのではないでしょうか？<br />
やはり、100年の間には、内部的にも外部的にも色々なことがあると思いますが、その中で、残っているというのはとてもスゴイことだと思います。<br />
老舗企業だからこそ守っていかないといけないこともあり、大変なところもあると思います。<br />
だからこそ、ずっと生き残って、他の企業の手本になってほしいですね。</p>
<p>「老舗企業」の実態調査（2019年）について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国企業財務分析調査(2018年)</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-07">2019年01月08日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2017年度の企業決算は、景気の緩やかな回復による設備投資の増加や消費者購買意欲の高付加価値製品シフト、訪日外国人観光客の増加によるインバウンド消費の拡大などで、総じて増収増益傾向で推移しました。<br />
一部では過去最高利益を計上した企業も見られました。<br />
他方、国内では深刻化する人手不足に加え、最低賃金の改訂も加わって人件費負担が増加し、ガソリンなど燃料価格のほか、野菜など食品価格や電気料金も上昇しています。<br />
TDB景気動向調査（全国）でも、景気DIは過去最高に並んだ2018年1月以降停滞が続いており、中小企業を中心に景気回復の実感が乏しいとの指摘もあります。<br />
帝国データバンクは、過去10年間（2008年度～2017年度、各年度4月期決算～3月期決算)の企業財務をもとに、「収益性」「安全性（安定性）」「生産性」について分析を行いました。<br />
◆財務比率の各数値は、帝国データバンク『全国企業財務諸表分析統計』（第52～61版）による<br />
◆決算期の対象は、2008年度（2008年4月～2009年3月期）～2017年度（2017年4月～2018年3月期）の10期<br />
◆財務比率は、「売上高経常利益率」「一人当たり経常利益」（収益性）、「自己資本比率」（安全性）、「一人当たり販売費管理費」「労働装備率」（生産性）の5指標</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.「収益性」分析</span><br />
企業の収益性を図る指標の一つ「売上高経常利益率」を見ると、2017年度は全産業平均で2.88％となりました。<br />
2016年度（2.72％）と比較して0.16ポイント上昇し、リーマン・ショック発生直後の2009年度（▲0.63％）以降上昇傾向で推移し、過去最高を更新しました。<br />
業種別に見ると、2017年度は5業種中3業種において、過去最高を更新しました。<br />
なかでも「製造業」（3.92％）は、自動車製造や機械製造が好調だったことも寄与し、全産業平均を大きく上回って推移しました。<br />
このほか、「建設業」（2.45％）も大きく上昇し、2016年度から0.13ポイント上昇しました。<br />
一方、「小売業」（1.59％）と「運輸・通信業」（2.60％）の2業種は2016年度から悪化しました。<br />
なかでも、「運輸・通信業」は2016年度（2.96％）から0.36ポイント減の悪化となり、2017年度における落ち込み幅は全業種中最大です。<br />
トラック輸送などを手掛ける一般貨物自動車運送などで落ち込みが目立ちました。<br />
企業の経常利益を従業員数で除した「一人当たり経常利益」を見ると、2017年度は172万円/人となり、リーマン・ショック後で最高となりました。<br />
しかしながら、前年度比では5.6％増となり、2016年度（前年度比7.2％増）からは鈍化しました。<br />
業種別にみると、5業種中3業種で前年度から上昇し、特に「製造業」（170万円/人）と「卸売業」（222万円/人）は、前年度比8.6％増となり全業種中最大の上昇幅となった。「建設業」（142万8千円/人）では、2016年度（前年度比6.8％増）から対前年度伸び率が縮小しました。<br />
一方、「小売業」（113万円/人）は前年度比7.2％減、「運輸・通信業」（103万5千円/人）は同6.1％減となりました。<br />
近年の人手不足を背景とした人件費の高騰のほか、運輸業では燃油代の高騰も加わって、小売業では8年ぶり、運輸・通信業では6年ぶりに、それぞれ悪化しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.「安全性」分析</span><br />
企業財務の健全性を図る指標の一つ「自己資本比率」を見ると、2017年度は26.4％となりました。<br />
自己資本比率は、2016年度（25.7％）にはリーマン・ショック前の2007年度（24.7％）を上回り、2017年度は過去10年間でも最高となりました。<br />
近年、業績が好調な企業を中心に、増資及び内部留保を継続的に蓄積しているほか、借入金など外部負債を返済することで自己資本比率を高めており、2017年度もこの傾向が継続しました。<br />
業種別にみると、5業種全てで前年度から自己資本比率の改善が進みましだ。<br />
最も改善幅が大きかったのは「運輸・通信業」（2017年度：22.7％）で、前年度から1.1ポイント改善しました。<br />
過去10年で最も改善が進んだのは「建設業」（2017年度：22.5％）です。<br />
リーマン・ショック発生以降、公共工事の減少などで、自己資本比率が10.8％まで縮小した2010年度から、11.7ポイント上昇しました。<br />
東日本大震災をはじめとする大規模災害からの復興・復旧工事の拡大、国土強靭化計画による公共工事の拡大のほか、マンションなど住宅需要の拡大による業績の回復などで収益は改善傾向にあり、資本増強と借入金返済を進めていると見られます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.「生産性」分析</span><br />
企業の生産性を測る指標の一つで、人件費や販売費管理費用の比率を示す「一人当たり販売費管理費」を見ると、2017年度は1,028万3千円/人となりました。<br />
過去10年間で最も低かった2010年度（871万円/人）から約1.2倍に拡大しました。<br />
業種別にみると、一人当たり販売費管理費が高水準なのは「卸売業」と「小売業」の2業種です。<br />
2017年度は、「卸売業」が1,424万4千円/人、「小売業」が1,657万2千円/人となり、ともに過去10年間で最高となりました。<br />
また、ドライバー不足などで人手不足が深刻な「運輸・通信業」（763万2千円/人）は前年度比3.8％増加し、対前年度伸び率は全業種中最大でした。<br />
次いで「建設業」（792万5千円/人）も同3.6％増となり、高い伸び率を記録しました。<br />
また、生産性のうち従業員一人当たりの設備投資額を示す「労働装備率」を見ると、2017年度は940万8千円/人となりました。<br />
2014年度まで約850万円台で推移していた労働装備率は2015年度以降急速に伸長し、2016年度（915万7千円/人）には900万円を突破しました。<br />
2017年度はさらに上回り、過去10年間で最高となるなど、企業の設備投資が積極的に進みました。<br />
業種別にみると、5業種中「建設業」（639万円/人）と「卸売業」（1,038万円/人）では過去10年間で最高でした。<br />
特に「卸売業」では、2016年度（1,021万4千円/人）から2.5％拡大し、この伸び率も全業種中最高となりました。<br />
卸売業では、流通現場などの人手不足からロボットの活用やIoT化などが活発化していることも、一人当たりの設備投資額が大きくなる要因の一つに挙げられます。<br />
他方、「製造業」（1,122万4千円/人）は前年度比0.8％の増加となったものの、リーマン・ショックが発生した2008年度（1,174万2千円/人）から漸減傾向で推移しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.今後の見通し</span><br />
今回の調査では、企業の「稼ぐ力」を示す売上高経常利益率が2017年度は2.88％となり、リーマン・ショック後で最高を更新したことが分かりました。<br />
一方、近年の人手不足問題を背景に、一人当たり販売費管理費は上昇傾向にあるなど、従業員一人当たりに対する企業のコスト負担は増加傾向にあることが確認されました。<br />
また、「自己資本比率」は26.4％で、リーマン・ショック前の2007年度を上回りました。<br />
近年は業績が好調な企業を中心に、増資及び内部留保を継続的に蓄積している企業も多くなっています。<br />
そのため、自己資本比率が上昇傾向で推移する日本企業の安全性は従前より大幅に高くなったと言えるでしょう。<br />
一方、企業の成長性で見れば、自己資本増強と引き換えに事業拡大に伴う借入や、次世代技術などの成長分野、効率化の設備投資などが抑制されかねず、企業の成長力を抑えてしまっている可能性もあるでしょう。<br />
2018年度における日本経済は、省力化投資や災害復興需要のほか、訪日外国人需要や五輪需要の拡大、個人消費の緩やかな回復などを背景に、概ね安定的に推移するものと見られます。<br />
しかしながら、国内では原油などの資源価格や人手不足に起因する人件費の上昇、為替の変動などコスト増となる懸念材料も多く、そのため企業の「稼ぐ力」である「売上高経常利益率」は上昇ペースの鈍化が想定されます。</p>
<p>地方にいると、あまり感じませんが、「稼ぐ力」は高まっているんですね。<br />
ただし、人件費の上昇などにより一人当たり販売費管理費が増加している点は気になります。<br />
株価が下がったりしていることも気にはなりますが、東京オリンピックのあとの大阪万博などに期待したいですね。</p>
<p>全国企業財務分析調査(2018年)について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本取引所グループCEOが社内規則に違反してファンドを購入し謝罪！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-01">2018年12月13日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　日本取引所グループ（<span lang="EN-US">JPX</span>）の、清田瞭最高経営責任者（<span lang="EN-US">CEO</span>）は、先日、都内で会見し、自身が社内規則に違反し上場インフラファンドを購入したことを謝罪したうえで、「こういったことが起きない仕組みの導入が必要だと思っている」と述べました。</p>
<p><span lang="EN-US">JPX</span>は、同日開催された取締役会で決まった<span lang="EN-US">CEO</span>の処分と再発防止策を発表しました。<br />
月額報酬<span lang="EN-US">30</span>％減額を<span lang="EN-US">3</span>か月実施するとし、ファンド取引で得た利益相当額の全額を清田<span lang="EN-US">CEO</span>が日本赤十字に寄付したと説明しました。</p>
<p>また、全役員が保有する上場有価証券全ての保有状況を定期的に監査委員会などへ報告する制度を導入しました。<br />
社内規則のさらなる明確化を図り、研修などを通じ規則の理解を継続的に再確認するほか、社内相談窓口利用を浸透させるなど、規則順守を一層徹底させるそうです。</p>
<p>この日の会見で清田<span lang="EN-US">CEO</span>は、ファンド購入は人生設計を考慮した資産運用のためと説明したうえで、「軽々しく言えないが、在任中は投資を控えたいと思っている」と語りました。<br />
また、インサイダー取引ではないし、そのような意図もないと強調しました。</p>
<p>発表によると、清田<span lang="EN-US">CEO</span>は社内規定では取引が認められていない<span lang="EN-US">2</span>銘柄を、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月から<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月にかけて総額約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">5,000</span>万円で購入しました。<br />
社内での聞き取り調査では、取引が禁止されていない上場投資信託（<span lang="EN-US">ETF</span>）と誤解していたと話したそうです。<br />
金融庁には経緯を既に報告済みです。</p>
<p>清田<span lang="EN-US">CEO</span>は、タカラ・レーベンファンド<span lang="EN-US">1,200</span>口を約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">2,242</span>万円、カナディアン・ソーラー・インフラファンド<span lang="EN-US">300</span>口を約<span lang="EN-US">3,096</span>万円で購入していました。<br />
職員が有価証券報告書への記載を見つけ、発覚したようです。<br />
指摘を受け、清田<span lang="EN-US">CEO</span>は速やかに全て売却し、利益相当額の全額約<span lang="EN-US">2,000</span>万円は日本赤十字社に寄付する意向としていました。</p>
<p>バリューサーチ投資顧問の松野実社長は、「あまりにもお粗末過ぎる失態で、日本の取引所の権威失墜につながる出来事だ。立場を考えると購入自体がおかしな話。カルロス・ゴーン氏の報酬を巡る疑惑など企業ガバナンス問題が取り沙汰されている中で、経営者の資質が問われる事件だ」と語っています。</p>
<p><span lang="EN-US">JPX</span>の役員が投資をできるのが、個人的には不思議に思いました。<br />
あらぬ誤解が生じないように、<span lang="EN-US">JPX</span>が関係しているものへの投資は、職員を含め、禁止すべきではないかと思いますし、即刻退任すべきではないかと思います。<br />
こういう意識の低い方がトップでは、日本の証券市場の将来は危ういような気がしますね。</p>
<p>日本取引所グループ<span lang="EN-US">CEO</span>が社内規則に違反してファンドを購入し謝罪したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">日本和装の元社長がロールスロイスの維持費・引っ越し代に1億円超を私的流用！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-01">2018年12月07日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　<span lang="EN-US">ITmedia</span>によると、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>の代表取締役が、同社の資金を私的に流用していたことが判明しました。<br />
合計金額は<span lang="EN-US">1</span>億円超で、私物のクルーザー船の維持費、私物のロールスロイスの維持費、私宅の転居代金と賃料などに使用していたようです。</p>
<p>着付け教室を展開する日本和装ホールディングス（<span lang="EN-US">HD</span>、東証<span lang="EN-US">2</span>部）はこのほど、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">7</span>月に東証<span lang="EN-US">1</span>部への指定替え申請を「内部管理体制の見直しが必要」との理由で取り下げた件について、体制不備の詳細を明らかにしました。<br />
社長兼会長が、私物のクルーザー船やロールスロイスの維持費、私宅の転居代金など計約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">1,000</span>万円を同社の資金から拠出していたそうです（肩書は当時、以下同じ。）。</p>
<p>また、副社長と取締役の転居代金などを日本和装<span lang="EN-US">HD</span>が負担していたことも判明しました。<br />
さらに、社長や親族が一定数の株式を持つ企業と取引する際に、同社が多額の接待交際費などを負担していたことも明らかになったようです。</p>
<p>今回、同社と利害関係のない弁護士と社外取締役からなる特別調査委員会の調べによって発覚しました。<br />
社長は返還を求められた約<span lang="EN-US">6,000</span>万円を返金しているため、特別調査委員会は今後、関係者と関係企業に金銭の返還を求める方針のようです。</p>
<p>社長のクルーザーを巡っては、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>は<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、維持費や係留料として計<span lang="EN-US">2,312</span>万<span lang="EN-US">2,652</span>円を負担していました。<br />
経費申請に当たっての稟議書には、事前に社長と、取締役ら常務取締役の押印などがあり、また、決裁後に常勤監査役、内部監査室が押印していたようです。</p>
<p>同クルーザーが社長の私物であることを取締役、常勤役員、内部監査室長は知っていましたが、「社員の懇親会や顧客の接待・交際で（船を）使用していたため、関連当事者取引・利益相反取引だと認識することはなかった」とのことです。</p>
<p>社長の役員報酬がピーク時の<span lang="EN-US">4</span>割程度に落ち込んだ時期に、取締役が「会社で負担しましょうか」と持ち掛けたそうです。</p>
<p>同じくロールスロイスを巡っては、同社は<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、維持費・自動車税・保険料として計<span lang="EN-US">181</span>万<span lang="EN-US">3,378</span>円を負担していました。<br />
決裁の流れなどはクルーザー船と同じであり、私物であることを関係者は認識していたようです。</p>
<p>車両を業務目的で使用していたため、不適切だとの認識はなく、取締役から会社負担を提案したそうです。</p>
<p>転居を巡っては、過去に社長の自宅に脅迫状が届く事件があり、対応策として<span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に「自宅住所を公にするリスクを回避するために、役員は必要に応じて速やかな住居移転を可能とする」という旨に社内規定を変更し、これを踏まえ、社長は<span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期にかけて、自宅とは異なる物件を手配し、麻布十番から六本木、虎ノ門へと定期的に場所を移したそうですが、その際に生じる敷金・引っ越し代金と、賃料を合わせた<span lang="EN-US">4,911</span>万<span lang="EN-US">366</span>円を会社に負担させていました。<br />
<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期には自宅も定期的に転居し、田園調布・元麻布・日本橋に居住し、その際の会社負担額は<span lang="EN-US">3,526</span>万<span lang="EN-US">7,992</span>円でした。</p>
<p>一連の転居費用を巡る稟議は特別扱いとし、取締役会で正式な承認手続きは経ていなかったそうです。</p>
<p>副社長は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に大阪から東京に転勤になった際の転居費用とその後の賃料計<span lang="EN-US">906</span>万<span lang="EN-US">6,200</span>円を、取締役は<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">8</span>月に仙台から東京に転勤になった際の転居費用など計<span lang="EN-US">379</span>万<span lang="EN-US">7,334</span>円を会社に負担させていました。</p>
<p>他社との取引を巡っては、社長の妻が<span lang="EN-US">40</span>％の株式を保有する企業「ワイズ・アソシエイツ」と組んで広告宣伝を行う際、取締役会の承認手続きを経ないまま<span lang="EN-US">CM</span>撮影企画料などとして計<span lang="EN-US">693</span>万<span lang="EN-US">2,000</span>円を負担していました。<br />
また、社長の妻が代表を務める財団が<span lang="EN-US">89</span>％の株式を保有する飲食事業者「エス・アンド・ケー」に対し、役職員の接待交際費として計<span lang="EN-US">31</span>万<span lang="EN-US">569</span>円を支払っていました。<br />
社長が<span lang="EN-US">79</span>％の株式を保有する飲食事業者「ニッキ」には、飲食費やチラシ印刷代などの名目で計<span lang="EN-US">1,232</span>万<span lang="EN-US">2794</span>円を支払っていた一方、経営指導料として<span lang="EN-US">200</span>万円を受け取っていました。</p>
<p>各支出の妥当性などを検討した結果、特別調査委員会は社長に<span lang="EN-US">6,020</span>万<span lang="EN-US">4,022</span>円の返金を要求し、すでに返還されたそうです。<br />
未返金の副社長には<span lang="EN-US">439</span>万<span lang="EN-US">200</span>円、取締役には<span lang="EN-US">219</span>万<span lang="EN-US">7,334</span>円を要求する方針だそうです。</p>
<p>他社に対しては、「ワイズ・アソシエイツ」「エス・アンド・ケー」との取引には「対価の妥当性を疑わせる事情は特段見受けられない」との判断から返金は要求しませんが、「ニッキ」には<span lang="EN-US">599</span>万<span lang="EN-US">5,863</span>円の返金を求めるようです。</p>
<p>特別調査委員会は、この問題の要因を「社長、取締役を中心とした管理部門の責任者が関連当事者取引の問題性を十分に理解・認識しておらず、公私の区別がついていなかった」「関連当事者取引の存在を適切に把握する仕組みや関連当事者取引をけん制する仕組みがなかった」などと指摘しています。<br />
問題の責任を取り、社長は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で社長兼会長を辞任し、<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">1</span>日付で代表取締役も辞任し、取締役に退く予定です。<br />
後任は副社長で、すでに<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で昇格し、代表取締役社長として指揮を執っています。<br />
<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">1</span>日までは代表取締役<span lang="EN-US">2</span>人体制になるそうです。<br />
取締役は<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日付で取締役を辞任済みで、子会社の代表取締役からも辞任予定ですが、日程は未定だそうです。</p>
<p>また、<span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末の定時株主総会で付議した後に外部から管理本部長を招き、コンプライアンス関連の研修を行うなどの再発防止策を行っていくようです。</p>
<p>なお、一連の問題によって過年度決算を訂正する必要性が生じたため、日本和装<span lang="EN-US">HD</span>は<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">31</span>日に予定していた<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期第<span lang="EN-US">3</span>四半期の決算発表を<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">14</span>日に延期しています。</p>
<p>これらの取引がすべて否定されるわけではないように思いますが、上場企業としては、公私混同しすぎているように思いますね。<br />
また、上場企業ですから、関連当事者との取引は、かなり気にしておかないといけないのは当然のことだと思います。<br />
新しい社長はまだかなり若いようですので、会社を変えていってほしいですね。</p>
<p>日本和装の元社長がロールスロイスの維持費・引っ越し代に<span lang="EN-US">1</span>億円超を私的流用していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ガソリンスタンド経営業者の実態調査！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-01">2018年11月20日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本国内の人口減少や自動車の燃費性能の向上などにより、ガソリンの需要が年々縮小傾向にあるなか、全国のガソリンスタンド数も減少が続いています。<br />
資源エネルギー庁の調査では<span lang="EN-US">2017</span>年度末時点で<span lang="EN-US">3</span>万<span lang="EN-US">747</span>件と、<span lang="EN-US">23</span>年連続の減少となりました。<br />
また、ガソリンスタンドの数が<span lang="EN-US">3</span>か所以下のガソリンスタンド過疎地は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末時点で<span lang="EN-US">312</span>市町村存在し（資源エネルギー庁調査）、地域住民の生活環境の維持の観点からも過疎の解消が喫緊の課題となっています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）に収録されているガソリンスタンド経営を主業とする<span lang="EN-US">8,581</span>社を抽出し、集計・分析をしました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高合計推移＞</span><br />
ガソリンスタンド経営を主業とする企業（<span lang="EN-US">8,581</span>社）の過去<span lang="EN-US">10</span>年間における売上高合計の推移を見ると、リーマンショックなどの影響を受けた<span lang="EN-US">2009</span>年度に前年度比<span lang="EN-US">17.5</span>％減の<span lang="EN-US">7</span>兆<span lang="EN-US">5,261</span>億<span lang="EN-US">600</span>万円となったのち、<span lang="EN-US">2010</span>～<span lang="EN-US">2014</span>年度にかけて<span lang="EN-US">5</span>年連続で増加しました。<br />
<span lang="EN-US">2014</span>年度は<span lang="EN-US">10</span>兆<span lang="EN-US">2,471</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円と、過去<span lang="EN-US">10</span>年間でピークとなりました。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>～<span lang="EN-US">2016</span>年度にかけては<span lang="EN-US">2</span>年連続の減少となりましたが、<span lang="EN-US">2017</span>年度は前年度比<span lang="EN-US">7.2</span>％増の<span lang="EN-US">8</span>兆<span lang="EN-US">8,660</span>億<span lang="EN-US">3,300</span>万円となり、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりの増加となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別に見ると、「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">5,657</span>社（構成比<span lang="EN-US">66.0</span>％）で最多、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">1,907</span>社（同<span lang="EN-US">22.2</span>％）で続いています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の売上高動向を見ると、増収の構成比は年商「<span lang="EN-US">50</span>億～<span lang="EN-US">100</span>億円未満」で<span lang="EN-US">90.4</span>％、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」で<span lang="EN-US">87.4</span>％を占めました。<br />
減収は年商「<span lang="EN-US">10</span>億円未満」で構成比が高く、特に「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」では増収の構成比<span lang="EN-US">15.5</span>％に対し減収は<span lang="EN-US">22.8</span>％と、減収が増収を上回る結果となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2000</span>年度以降のガソリンスタンド経営業者の倒産件数推移（法的整理のみ）を見ると、<span lang="EN-US">2008</span>年度（<span lang="EN-US">65</span>件）にピークを迎え、以降は減少基調となっています。<br />
特に<span lang="EN-US">2016</span>年度（<span lang="EN-US">28</span>件）、<span lang="EN-US">2017</span>年度（<span lang="EN-US">30</span>件）はピーク時の<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下となるなど、近年の倒産件数は抑制された状態が続いています。<br />
なお、<span lang="EN-US">2018</span>年度<span lang="EN-US">4</span>～<span lang="EN-US">8</span>月の倒産件数は前年同期比<span lang="EN-US">200.0</span>％増の<span lang="EN-US">15</span>件となっており、今後の動向が注目されます。</p>
<p>調査の結果、ガソリンスタンド経営を主業とする企業（<span lang="EN-US">8,581</span>社）の売上高合計は、<span lang="EN-US">3</span>年ぶりに前年度を上回りました。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度は年商「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」で<span lang="EN-US">9</span>割前後が増収となるなど、年商規模の大きい大手企業が売上高合計全体を押し上げました。<br />
依然としてレギュラーガソリン店頭価格が高値で推移していることを踏まえると、<span lang="EN-US">2018</span>年度の売上高も年商規模の大きい企業を中心に堅調に推移するとみられます。<br />
他方、ガソリン価格の高騰は消費者の「買い控え」を助長し、価格競争の激化で収益環境の悪化を招く恐れがあります。<br />
ガソリンスタンド経営業者の倒産件数は、<span lang="EN-US">2018</span>年度累計で前年同期比<span lang="EN-US">200.0</span>％増の<span lang="EN-US">15</span>件と、前年度を上回るペースで推移しています。<br />
特に小規模企業ではスタンド同士の競争激化のなか、販売価格への転嫁が進まず、収益改善に至らないケースも見られます。<br />
今後は人件費の高騰も重なり、経営環境が一層厳しくなることが想定されます。<br />
ガソリンスタンド経営業者の動向は過疎地域におけるインフラ機能維持の観点からも重要な問題であり、今後も注視していく必要があると言えるでしょう。</p>
<p>最近、我がうどん県高松市のセルフのガソリンスタンドでも、レギュラーが<span lang="EN-US">160</span>円になっています。<br />
<span lang="EN-US">15</span>年ほど前に、ハイオクでも<span lang="EN-US">80</span>円台の時代があったことを考えると、ガソリンは<span lang="EN-US">2</span>倍以上になっていますね。<br />
車に興味のない方が増えてきたり、ハイブリッド車を選ぶ方が増えてきたりしているのは、当然の結果なんでしょうね。<br />
そろそろガソリンを使わない時代が来てほしいですね。<br />
人が乗れるドローンが普通に飛ぶのはいつでしょうか？</p>
<p>ガソリンスタンド経営業者の実態調査について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">葬儀業者2,163社の経営実態調査！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-01">2018年11月05日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　少子高齢化や生涯未婚率の上昇に伴い、葬送や墓に対するニーズが多様化しています。<br />
厚生労働省の人口動態統計によると、<span lang="EN-US">2017</span>年の死亡者数は約<span lang="EN-US">134</span>万人超となり、<span lang="EN-US">2000</span>年比で約<span lang="EN-US">38</span>万人増加しています。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年以降、死亡者数の増加が続いており、葬儀関連事業者への需要拡大が見込まれます。<br />
地方から都市圏に生活拠点を移して親族と離れて暮らす上京型のライフスタイルが定着し、大家族から都市部の核家族へ家族形態が変化しています。<br />
また、未婚や熟年離婚、跡継ぎがいないことを背景に、高齢者の単身世帯が増加傾向にあります。<br />
葬儀は生前に親交があった人が参列する「一般葬」が根付いていましたが、ここ数年で「家族葬」や葬儀を省略し火葬のみ行う「直葬」のシェアが拡大しています。<br />
生前に人生の最期を考える「終活ビジネス」や「エンディング産業」が注目され、生前葬をはじめ、海洋散骨や樹木葬など葬送が多様化しています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月末時点の企業概要ファイル「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（<span lang="EN-US">147</span>万社収録）の中から、<span lang="EN-US">2014</span>年度（<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">4</span>月期～<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期）から<span lang="EN-US">2017</span>年度（<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月期～<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期）まで<span lang="EN-US">4</span>期連続で決算の年収入高が判明した葬儀業者<span lang="EN-US">2,163</span>社を抽出し、収入高、地域別、損益別に分析しました。<br />
ちなみに、同様の調査は今回初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高推移＞</span><br />
国内葬儀業者のうち、<span lang="EN-US">2014</span>年度～<span lang="EN-US">2017</span>年度決算の年収入高が判明した<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計を比較すると、<span lang="EN-US">2017</span>年度は約<span lang="EN-US">9,115</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％の増収となりました。<br />
死亡者数と比例して葬儀件数は増加しているものの、核家族化による家族葬の需要拡大で参列者数の減少や祭壇の簡略化など葬儀が小型化しています。<br />
大手葬儀業者によると地域差や規模によって異なりますが、葬儀費用の平均は約<span lang="EN-US">200</span>万円とされます。<br />
首都圏における「一般葬」の平均単価は約<span lang="EN-US">150</span>万円で、「家族葬」であれば約<span lang="EN-US">100</span>万円以下が多いそうです。<br />
首都圏はほかのエリアに比べて地価と比例して割高で、東京、埼玉、神奈川では火葬場が民間の地域があり、金額差が出るケースもあります。<br />
近年では葬儀費用<span lang="EN-US">1,000</span>万円を超える社葬が大幅に減少しているほか、同業との競合も厳しく、受注単価が下落しています。<br />
収入高規模別でみると「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」が約<span lang="EN-US">1,880</span>億<span lang="EN-US">9,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">5.6</span>％の増加となりました。<br />
大手は知名度による受注増加に加え、同業間での<span lang="EN-US">M&amp;A</span>で売り上げ拡大に繋がった企業が多かったようです。<br />
一方、「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」の小規模事業者は、家族葬に特化する業者が増えているものの、大手の新規参入によって受注単価が下がった影響で、減収となった企業が散見されました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計を本社の所在地域別でみると、<span lang="EN-US">9</span>地域中「近畿」「東北」など<span lang="EN-US">5</span>地域で<span lang="EN-US">2017</span>年度の年収入高が前度比増加となり、「近畿」（<span lang="EN-US">7.6</span>％増）の増加率が最大となりました。<br />
「近畿」は、㈱ユニクエスト（大阪市）の会計基準の変更やマスメディア効果による受注件数の増加で大幅な増収となったほか、大手葬儀施設の新規出店や広告出稿など積極的な営業展開が奏功したことが押し上げ要因となりました。<br />
一方、「四国」「北陸」「関東」など<span lang="EN-US">4</span>地域の収入高は減少しました。<br />
<span lang="EN-US">1</span>件当たりの葬儀件数の伸び悩みに加え、会葬用ギフトの低迷が背景にあるようです。<br />
高齢者の数は増加傾向にありますが、墓地が高額な「関東」を中心に、葬儀や告別式を省略し火葬する「直葬」のシェアが増加しています。<br />
葬儀業者によると、納骨をせずに自宅に遺骨を置く世帯が増えており、東京だけで<span lang="EN-US">100</span>万世帯に上るそうです。<br />
葬儀のスタイルも海洋散骨や樹木葬が注目されるほか、僧侶を定額で手配するサービスまで現れ、葬儀や法要が多様化しています。<br />
合同墓や永代供養納骨堂の人気が高まるなど、葬儀・法要のトレンドが変化しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜今後の見通し＞</span><br />
国内葬儀業者のうち、<span lang="EN-US">2014</span>年度～<span lang="EN-US">2017</span>年度決算の年収入高が判明した<span lang="EN-US">2,163</span>社の収入高合計は、<span lang="EN-US">2017</span>年度で約<span lang="EN-US">9,115</span>億<span lang="EN-US">2,600</span>万円となり、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％の増加となりました。<br />
死亡者数と比例して葬儀件数は増加しているものの、少子化や核家族化の影響で、家族葬の需要が拡大し、参列者数の減少や祭壇の簡略化など、葬儀の小型化がトレンドとなっています。<br />
近年では流通大手のイオンが葬儀ビジネスに参入したことをきっかけに、異業種からの新規参入が相次ぎ、競合が激化しています。<br />
大手が低価格化に踏み切ったことで、価格競争が厳しさを増しています。<br />
家族葬の増加で葬儀費用が下落するなか、集客のための広告宣伝費に加え、運営施設の人件費や設備投資費用で特に小規模事業者において黒字化が難しくなっている様子も窺えました。<br />
今後は、未婚や熟年離婚、少子化でさらに葬儀の小型化が見込まれます。<br />
資金力がある大手が<span lang="EN-US">M&amp;A</span>を加速させる一方で、認知度の低い小規模事業者の淘汰が進む可能性があるでしょう。</p>
<p>僕は独立前に会計事務所に勤めていた時に、葬儀業者関連の<span lang="EN-US">M&amp;A</span>に何度か関わらせていただき、当時から大手が小さなところを買うという傾向は感じていましたが、そこに家族葬へのシフトが強まり、ますますその傾向が出てきているんでしょうね。<br />
他のエリアのことはよく分かりませんが、香川県高松市でも、大きな会社の社長がとあるところで葬儀を行うことが多かったように思いますが、最近では減ってきていると思われ、たまに葬儀に参列したときも、最近は参列される人数がかなり減ってきていると感じます。<br />
これは、高齢化に伴い、退職されている方の場合、会社関係の参列者がいないこと、地域のつながりが薄くなってきている、亡くなった方の周りの方も高齢になっていることなどにより、規模が小さくなってきていると推測されます。<br />
また、職業柄、年に何件か相続税の申告をしていますので、その時に葬式費用は相続税の計算上引くことができますので、葬儀の請求書や領収書を必ず見ますが、金額的に最近は規模が小さくなっているなぁというのは日頃から感じています。<br />
当然、葬儀関連のビジネスをしている方は厳しくなっていることが多いと思いますので、その中でどうしていくべきかを考えていかないといけないと思いますし、僕ら相続関連の仕事をしている税理士も近いところにいますので、今後は今までとは違った関わり方を考えていかないといけないでしょうね。</p>
<p>葬儀業者<span lang="EN-US">2,163</span>社の経営実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フィットネスクラブ経営業者の実態調査！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-20">2018年10月24日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　スポーツの秋到来。近年ではゴルフや野球などのほか、ヨガやボルダリングなど屋内でも楽しめ、かつ初期費用が少額で気軽に参加できるスポーツが人気を集めているようです。<br />
経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、フィットネスクラブの会員数は年々増加傾向で推移しており、<span lang="EN-US">2017</span>年は前年比<span lang="EN-US">3.1</span>％増の<span lang="EN-US">336</span>万<span lang="EN-US">3,669</span>人と<span lang="EN-US">3</span>年連続で前年を上回りました。<br />
背景には、高齢会員の増加や健康志向の高まり、東京五輪に向けたスポーツへの関心増加などがあり、<span lang="EN-US">24</span>時間営業の店舗や女性専用店舗、パーソナルトレーニングなど、サービスの多様化が進んでいます。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）に収録されているフィットネスクラブの経営を主業とする<span lang="EN-US">747</span>社を抽出・集計・分析しました。<br />
なお、同様の調査は今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜収入高合計推移＞</span><br />
フィットネスクラブの経営を主業とする企業の<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高合計は前年度を<span lang="EN-US">4.0</span>％上回る<span lang="EN-US">5,968</span>億<span lang="EN-US">300</span>万円となりました。<br />
過去<span lang="EN-US">10</span>年間における収入高合計の推移を見ると、<span lang="EN-US">2009</span>年度（<span lang="EN-US">4,542</span>億<span lang="EN-US">3,800</span></p>
<p align="left">万円、前年度比<span lang="EN-US">1.0</span>％減）以降は<span lang="EN-US">2</span>年連続で前年度を下回ったものの、<span lang="EN-US">2011</span>年度（<span lang="EN-US">4,593</span>億<span lang="EN-US">2,500</span>万円、同<span lang="EN-US">1.5</span>％増）以降は<span lang="EN-US">7</span>年連続で前年度比増加が続いています。<br />
健康志向の高まりで、フィットネスクラブの会員数は増加傾向で推移しており、<span lang="EN-US">2017</span>年度は過去<span lang="EN-US">10</span>年で最高を記録しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高動向を年商規模別にみると、年商規模の大小にかかわらず増収企業が減収企業を上回っています。<br />
年商規模が上がるほど増収企業の割合は高まり、年商「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」では増収企業が</p>
<p align="left">構成比<span lang="EN-US">75.0</span>％を占めました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業歴別＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年度の収入高動向を業歴別にみると、増収の構成比が最も高かったのは「<span lang="EN-US">10</span>年未満」（<span lang="EN-US">40.7</span>％）で唯一<span lang="EN-US">4</span>割を超えました。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年に設立されテレビ<span lang="EN-US">CM</span>で話題の“結果にコミットする”ジムを手掛ける<span lang="EN-US">RIZAP</span>㈱や、中四国でスーパーストアを展開している㈱フジが<span lang="EN-US">2013</span>年に設立した㈱フジ・スポーツ<span lang="EN-US">&amp;</span>フィットネス、<span lang="EN-US">2010</span>年に設立され、低価格型で<span lang="EN-US">24</span>時間営業の“エニタイムフィットネスクラブ”を運営する㈱<span lang="EN-US">AFJ Project</span>など業歴<span lang="EN-US">10</span>年未満の新興企業の増収が目立ちました。</p>
<p>調査の結果、健康志向の高まりや<span lang="EN-US">2020</span>年の東京五輪などが追い風となり、フィットネスクラブ経営業者の<span lang="EN-US">2017</span>年度収入高合計は過去<span lang="EN-US">10</span>年で最高を記録しました。<br />
年商規模に関わらず増収を果たす企業が多いことが判明しました。<br />
また、収入高合計は<span lang="EN-US">7</span>年連続で前年度を上回り、特に、文部科学省の外局としてスポーツ庁が創設された<span lang="EN-US">2015</span>年度は、収入高合計が前年度比<span lang="EN-US">11.0</span>％と<span lang="EN-US">2</span>ケタの大幅増加となりました。<br />
各社は、<span lang="EN-US">24</span>時間営業の店舗や女性専用ジム、音楽に酔いしれるクラブ感覚でエクササイズができるほか、羞恥心を感じさせない空間を提供する暗闇フィットネスなど、顧客のニーズを汲み取った新たなサービスの展開を加速させています。<br />
加えて、高齢化が進む中でシニア層の会員数も増加しており、今後もフィットネスクラブの市場は拡大傾向で推移することが見込まれます。<br />
しかしながら、スタッフやインストラクター不足の深刻化が懸念されるほか、外資系企業の進出や、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">2</span>月にはコンビニ大手㈱ファミリーマートのフィットネス事業への参入が発表されました。<br />
こうしたなか、各社はさらなる成長に向け、スキルを持った従業員確保のための多様な人事制度の導入や、会員数増加に向けた独自サービスの提供などを行い、今まで以上に競争が加速しそうです。</p>
<p>僕自身、<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">7</span>月に独立開業したのですが、今でも毎月出している『事務所通信』の記念すべき第１号が、『フィットネスクラブ』の話だったことを思い出しました。<br />
僕は仕事などで忙しいので退会してしまいましたが、一時期、週に<span lang="EN-US">4</span>、<span lang="EN-US">5</span>日通っていたフィットネスクラブが、業界的に業績が良いということは嬉しいですね。<br />
高齢者の方が、病院に集うのではなく、フィットネスクラブに集うようになれば、医療費の抑制にも繋がり、元気で長生きしていただいて、お子さんやお孫さんに何か買ったり、贈与することで、経済が活性化すればいいと思いますね、</p>
<p>フィットネスクラブ経営業者の実態調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">スルガ銀行の処分に責任を免れない金融庁！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-13">2018年10月18日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　スルガ銀行の不正融資問題で、投資用不動産融資の<span lang="EN-US">6</span>か月間停止という厳しい処分を下した金融庁ですが、問題が発覚するまでは、同行を低金利環境でも収益を上げ続ける「地銀の優等生」と持ち上げていました。<br />
しかしながら、実態は嘘で塗り固められた砂上の楼閣でした。<br />
有効な措置を講じることができず、事態を悪化させた監督官庁としての責任は免れないでしょう。</p>
<p>「不正を早期発見できなかったことは事実で、反省しなければならない」。<br />
処分を発表した金融庁幹部は、報道陣から追及されるとそう述べて唇をかみました。<br />
スルガ銀の不正行為は営業部門を中心に同行の上層部から末端まで蔓延していました。<br />
それにもかかわらず、金融庁は何年も事態を見過ごしていたのです。</p>
<p>金融庁によると、毎年立ち入り検査するメガバンクと違い、数が多い地方銀行は事前に決算などを見た上で、立ち入り検査の必要性を判断するそうです。<br />
スルガ銀行も平成<span lang="EN-US">24</span>、<span lang="EN-US">25</span>、<span lang="EN-US">29</span>年に立ち入り検査しましたが、検査対象が投資用不動産融資ではなかったため、不正を見抜けなかったようです。</p>
<p>金融業界に詳しい帝京大の宿輪純一教授は「監督官庁に求められている、顧客保護の役割が十分に果たせていないのではないか」と金融庁の検査能力を危惧しています。<br />
スルガ銀行については森信親前長官が、同行のビジネスモデルを称賛していたことから「長官への忖度（そんたく）で、スルガ銀行については多少のお目こぼしもあったのではないか」（メガバンク関係者）といぶかる声も上がっているようです。</p>
<p>金融庁は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">7</span>月、検査局を廃止し一部を監督局に統合する大幅な組織再編を実施し、金融機関の「処分」から「育成」へと行政目標を転換させましたが、不正を見抜けなければ、まっとうな育成はおぼつかなくなるでしょう。</p>
<p>おそらくスルガ銀行にとって投資用不動産投資が事業の大きな柱だったと思いますが、そこが検査対象ではなかったというのは驚きですね。<br />
金融庁に検査する資質はあるのでしょうか？<br />
金融機関や監査法人の検査で、何か問題があれば処分等がされると思いますが、今回のケースは、金融機関や監査法人であれば当然に処分されるようなケースなのではないでしょうか？<br />
金融庁を検査する機関を作ったほうがいいかもしれませんね。</p>
<p>スルガ銀行の処分に責任を免れない金融庁について、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非財務情報とは何か？</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-07">2018年10月16日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　あまり目立たないのですが、コーポレートガバナンス・コード（<span lang="EN-US">CGC</span>）の改定においてさりげなく盛り込まれた一項があります。<br />
非財務情報を巡る定義についてです。</p>
<p>もともと、<span lang="EN-US">CGC</span>では基本原則<span lang="EN-US">3</span>において、財務情報を「会社の財政状態・経営成績等」、非財務情報を「経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等」と定義しており、これ自体は変更されていません。<br />
しかしながら、この考え方を説明する段になり、非財務情報に「社会・環境問題に関する事項（いわゆる<span lang="EN-US">ESG</span>要素）」という一項を付け加えたのです。<br />
パブリックコメントなどを反映した事情もあり、<span lang="EN-US">ESG</span>投資ブームも鑑みれば付加されるのも納得できるでしょう。</p>
<p>問題は、なぜか「非財務情報イコール社会・環境問題に関する事項」だと解される場合が多いことです。<br />
財務情報として過去の数字を並べた後、いきなり「木を植えています」「ゴミを捨てています」といった記載が続く、アニュアルリポートと企業の社会的責任（<span lang="EN-US">CSR</span>）リポートを単に合冊したような「統合報告書」が散見されるのも、こうした誤解に基づくものです。</p>
<p><span lang="EN-US">CSR</span>情報が非財務情報なのではありません。<br />
企業の将来像を定性的に語ることにこそ、本来の趣旨があるのです。<br />
投資家は企業の将来に資金を投じます。<br />
ゆえに、将来に関する骨太なストーリーを求めます。<br />
企業が将来どのくらい企業価値を向上させるかを見極め、カギとなる要素を確認するのです。<br />
そのために必要な事業の将来仮説、企業全体としてどこにどう資源を配分するのかの仮説を語ってほしいのです。</p>
<p>もちろん、その仮説を構築する上で、社会や環境の影響が無視できなければ経営課題として説明することには何の問題もありません。<br />
しかしながら、本業の未来から離れた社会貢献だけをこまごま語っても、それは求められる非財務情報の開示とはならないでしょう。</p>
<p>最近、●●コードなどと言われるものが要求されるようになってきていますが、個人的に、上場企業に一律に必要なのだろうかと思っています。<br />
結局、ひな形などが出回ったり、他社のマネをすることで、あまり役立たない情報になってしまうと思います。<br />
開示姿勢は、企業のステークホルダーに対する誠実性の度合いが現れるものであり、比較可能性が要求される財務情報を除き、最低限のものを要求し、それ以外は任意に開示すればよいのではないかと思います。<br />
そうすれば、その企業独自のステークホルダーに応じた役立つ情報を積極的に開示している企業が評価され、株価も上がり、そうでないところは自然と市場から淘汰されていくと思いますので。</p>
<p>非財務情報について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><a class="skinArticleTitle" href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12410238470#" rel="bookmark external noopener noreferrer" data-wpel-link="external">2017年「全国社長の輩出率、地元率」調査</a></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-07">2018年10月12日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　<span lang="EN-US">2017</span>年の都道府県別の社長「輩出率」は、徳島県が<span lang="EN-US">4</span>年連続でトップでした。<br />
出身地の都道府県内の企業で社長に就く「地元率」は、沖縄県が<span lang="EN-US">92.9</span>％と唯一の<span lang="EN-US">90</span>％越えで他を圧倒し、調査を開始以来、<span lang="EN-US">8</span>年連続でトップを維持しました。<br />
社長の出身地は、東京都、北海道、大阪府、愛知県など、大都市や中核都市が上位を占めました。<br />
社長の「地元率」は、沖縄県を除き、愛知県や広島県の比率も高くなっています。</p>
<p>地域内に自動車産業など関係する企業の裾野が広い基幹産業を有しており、「地元率」にも影響していることがうかがえました。<br />
なお、本調査は、東京商工リサーチ（<span lang="EN-US">TSR)</span>の企業データベース約<span lang="EN-US">480</span>万社の代表者データ（個人企業を含む）から、公開された出身地を抽出、集計したものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長「輩出率」＞</span><br />
社長「輩出率」トップは、徳島県が<span lang="EN-US">1.40</span>％（前年<span lang="EN-US">1.36</span>％）で<span lang="EN-US">4</span>年連続トップでした。<br />
堅実・実利を尊ぶ県民性のほか、ブロードバンド環境の整備を進め、先端産業・ベンチャー企業集積も目指しています。<br />
徳島県の人口は<span lang="EN-US">73</span>万<span lang="EN-US">7,226</span>人（<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月<span lang="EN-US">1</span>日時点推計）で、<span lang="EN-US">19</span>年連続で減少し、戦後初めて<span lang="EN-US">75</span>万人を割り込んだ前年から、さらに減少が続いています。<br />
関西圏に近く、住民の転出数が転入数を上回り、人口動態が社長「輩出率」トップに影響している可能性もあります。<br />
<span lang="EN-US">2</span>位は山形県の<span lang="EN-US">1.28</span>％で、「辛抱強くて、堅実」な県民性に加え、江戸時代から商工業が活発な土地柄で、絹織物「米沢織」や「山形鋳物」など伝統工芸品が数多くあります。<br />
次いで、我がうどん県（香川県）<span lang="EN-US">1.18</span>％、秋田県<span lang="EN-US">1.17</span>％、愛媛県<span lang="EN-US">1.05</span>％の順で続いています。<br />
総務省「人口推計」において、いずれの県も人口減少率が全国平均<span lang="EN-US">0.17</span>％減を上回り、人口動態の影響もみられます。<br />
一方、輩出率が低いのは<span lang="EN-US">47</span>位に埼玉県（<span lang="EN-US">0.26</span>％）、<span lang="EN-US">46</span>位に千葉県（<span lang="EN-US">0.28</span>％）、<span lang="EN-US">45</span>位に神奈川県（<span lang="EN-US">0.33</span>％）と首都圏のベッドタウンが続きます。<br />
輩出率上位県とは対照的に<span lang="EN-US">3</span>県とも人口が増加しており、輩出率を相対的に下げています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長の出身地＞</span><br />
都道府県別の社長出身地人数では、トップが東京都でした。<br />
次いで、北海道、大阪府、愛知県、神奈川県、福岡県、広島県と、大都市や中核都市が続きます。<br />
一方、最も少なかったのは鳥取県でした。<br />
次いで、滋賀県、佐賀県、島根県の順でした。<br />
トップの東京都と最少の鳥取県はともに<span lang="EN-US">8</span>年連続となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別の社長「輩出率」＞</span><br />
地区別の社長「輩出率」は、我が四国の<span lang="EN-US">1.13</span>％（前年<span lang="EN-US">1.12</span>％）が最も高く、<span lang="EN-US">8</span>年連続でトップを維持しました。<br />
次いで、東北<span lang="EN-US">0.94</span>％（同<span lang="EN-US">0.93</span>％）、北海道<span lang="EN-US">0.92</span>％（同<span lang="EN-US">0.92</span>％）の順で、トップ<span lang="EN-US">3</span>は前年と同じ顔ぶれになっています。<br />
以下、中国が<span lang="EN-US">1</span>ランク順位を上げて<span lang="EN-US">0.86</span>％（同<span lang="EN-US">0.85</span>％）、北陸<span lang="EN-US">0.85</span>％（同<span lang="EN-US">0.85</span>％）、九州<span lang="EN-US">0.73</span>％（同<span lang="EN-US">0.76</span>％）、中部<span lang="EN-US">0.67</span>％（同<span lang="EN-US">0.67</span>％）、近畿<span lang="EN-US">0.54</span>％（同<span lang="EN-US">0.54</span>％）、関東<span lang="EN-US">0.47</span>％（同<span lang="EN-US">0.49</span>％）の順となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜社長「地元率」＞</span><br />
地元出身者が地元企業の社長を務める、社長「地元率」では、沖縄県が<span lang="EN-US">92.9</span>％（前年<span lang="EN-US">94.1</span>％）で<span lang="EN-US">8</span>年連続トップとなりました。<br />
離島の地理的条件の他、産業構造が公共投資・観光・基地の「<span lang="EN-US">3K</span>」に依存し、かねて「製造業の不毛の地」とも言われてきました。<br />
他県からの企業進出が少なく、雇用の受け皿も不足するなか、近年は観光関連を中心に好調な景気を背景に開業率が高くなっています。<br />
東京商工リサーチが<span lang="EN-US">5</span>月<span lang="EN-US">23</span>日に発表した<span lang="EN-US">“2017</span>年「全国新設法人動向」調査<span lang="EN-US">”</span>でも、新設法人数を「国税庁統計年報」に基づく普通法人数で除した「新設法人率」が、沖縄県は<span lang="EN-US">8.7</span>％でトップでした。<br />
「地元率」の上位は沖縄県に次いで、愛知県<span lang="EN-US">89.5</span>％、北海道<span lang="EN-US">87.9</span>％、広島県<span lang="EN-US">87.1</span>％と続いています。<br />
愛知県、広島県は地域の中核都市と同時に、自動車産業など基幹産業の取引先や関連企業などで裾野が広く、下請け企業なども先代の跡を継いだ同族社長が多くなっています。<br />
一方、「地元率」が最も低かったのは鹿児島県の<span lang="EN-US">63.8</span>％でした。<br />
次いで、奈良県<span lang="EN-US">66.7</span>％、長崎県<span lang="EN-US">67.7</span>％、兵庫県<span lang="EN-US">68.4</span>％と続いています。<br />
全国平均は<span lang="EN-US">79.7</span>％で、<span lang="EN-US">21</span>道府県で平均を上回りました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別の社長「地元率」＞</span><br />
地区別の「地元率」では、北海道が<span lang="EN-US">87.9</span>％でトップでした。<br />
次いで、中部<span lang="EN-US">84.2</span>％、我が四国<span lang="EN-US">82.1</span>％、東北<span lang="EN-US">81.6</span>％、北陸<span lang="EN-US">81.5</span>％、中国<span lang="EN-US">80.9</span>％、関東<span lang="EN-US">77.8</span>％、九州<span lang="EN-US">76.3</span>％、近畿<span lang="EN-US">75.1</span>％の順となっています。</p>
<p>政府は「地方創生」を主要政策に掲げていますが、少子化と高齢化の同時進行で人口減少が止まらない地域が多くなっています。<br />
地方と大都市の経済格差は、縮まるまでに至っていません。<br />
社長「輩出率」は、人口減少が著しい地域で高い傾向をみせています。<br />
比率算出式の分母である県内人口が年々減少し、相対的に輩出率が高止まりしていることが影響している可能性もあります。<br />
一方、<span lang="EN-US">“2017</span>年「全国新設法人動向」調査<span lang="EN-US">”</span>では、秋田県や山形県など人口減少と高齢化の著しい地域ほど、普通法人数に占める新設法人の割合が低い傾向があります。<br />
社長数自体の伸び悩みだけでなく、地域の将来性から地元での開業が頭打ちになっている構図も透けてみえます。<br />
創業支援だけでなく、賃金水準の地域格差の解消、次世代産業の創出など、官民そろった振興策で人口減少に歯止めをかけ、開業率が上昇した時こそ、社長「輩出率」と「地元率」が実態を反映した指標になるでしょう。</p>
<p>人口減少率が高いところが高くなる傾向にあるこの調査がどれほどの意味を持つのかはよく分かりませんが、社長「地元率」は、地域の特性を如実に表しているんでしょうね。<br />
今後<span lang="EN-US">10</span>年間は、国も力を入れているため事業承継が多くなると思いますので、この調査の結果も違った傾向となっていくかもしれませんね。<br />
今後も興味深くウォッチしていきたいと思います。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年「全国社長の輩出率、地元率」調査について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">不正経理の兵庫県伊丹市の社会福祉法人に対し兵庫県が改善勧告！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月09日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　兵庫県伊丹市で特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人に<span lang="EN-US">8,900</span>万円の不適正な経理が見つかり、兵庫県が改善勧告をしていたことが分かったようです。<br />
創業者一族への高額な土地賃借料の支払いや、車の私的利用などが発覚しました。<br />
兵庫県は創業家の退任など再三にわたる指導に従わなかったとし、社会福祉法に基づき、法人の全役員を一新させました。</p>
<p>不適正な経理は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月の兵庫県の特別監査で発覚しました。<br />
法人の内部調査によると、創業者夫妻を法人の規定にない「相談役」として、<span lang="EN-US">2</span>年間で<span lang="EN-US">3</span>千万円の報酬を支払っていたほか、夫妻や親族が経営するファミリー企業の土地に、不動産鑑定評価額の約<span lang="EN-US">2</span>～<span lang="EN-US">3</span>倍以上で設定した月額<span lang="EN-US">100</span>万円の賃料を支払うなどしていました。<br />
理事長を務めていた創業者の次男による法人所有の車の私的利用も確認されたようです。</p>
<p>兵庫県はこれらが「利益供与に当たる」と判断し、改善勧告し、経営陣の責任追及を求めましたが、親族の留任など法人側の「妨害行為が顕著になった」ことを理由に、<span lang="EN-US">8</span>月<span lang="EN-US">29</span>日付で臨時の役員として弁護士や公認会計士らを選任しました。</p>
<p>法人のホームページによると、<span lang="EN-US">1992</span>年に設立し、兵庫県伊丹市などで特別養護老人ホームや訪問介護事業を運営しているようです。</p>
<p>社会福祉法人は色々と優遇されているわけですから、儲けるための器にしようとする人ではなく、社会福祉に貢献したい人にやってほしいですね。<br />
今回、兵庫県は毅然たる対応をしたと思いますし、今後、同じようなところがあれば、すべての都道府県が毅然たる対応をしてほしいですね。</p>
<p>不正経理の兵庫県伊丹市の社会福祉法人に対し兵庫県が改善勧告を行ったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「ドルチェ＆ガッバーナ」の3億円詐欺事件で日本社長の自宅を仮差押え！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月02日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　週刊新潮によると、ドルチェ＆ガッバーナ（以下、ドルガバ）は、イタリアを代表するこのブランド、甘いイメージなのに（ドルチェとは伊語で<span lang="EN-US">“</span>甘い<span lang="EN-US">”</span>の意）、やることはずいぶん厳しいようです。<br />
業務上のミスで即クビ、そのうえ身ぐるみ剥がそうとするそうです。</p>
<p>マドンナ御用達としても知られていますが、ファッション・ジャーナリストによると、「トランプ大統領のメラニア夫人が訪中や<span lang="EN-US">G7</span>の際に着ていたし、<span lang="EN-US">SMAP</span>が紅白歌合戦の司会をしたときに着たのもそう。愛用する芸能人も多い」そうです。</p>
<p>そんなブランドの日本法人が、元社長と部下をクビにし、彼らに<span lang="EN-US">280</span>万ドル（約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">1</span>千万円）もの損害賠償請求訴訟を起こしていたから、穏やかではないようです。</p>
<p>なにがあったのか、裁判資料から再現すると<span lang="EN-US">――</span>。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">2</span>日、出張でロンドンに向かうドルガバ・ジャパンの社長のもとに、ミラノ本社の経理部長名でメールが届いた。<br />
いわく、中国企業の株を買う金融取引を完了するため、今日中に中国の銀行に<span lang="EN-US">2</span>件の送金をする必要がある。税務上の理由で日本から送るのがベター、ただし社内にも極秘。<br />
経理部長本人の社内メールから送信されていたため、社長は信じて部下に送金を指示。<br />
ただし、メールには別に個人アドレスが添付され、以後のやりとりは<span lang="EN-US">“</span>経理部長<span lang="EN-US">”</span>の指示通り、個人アドレスで行われた。</p>
<p>ところが、連休明けの<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">6</span>日、これが詐欺だったと判明し、<span lang="EN-US">2</span>件送金したうちの<span lang="EN-US">1</span>件、<span lang="EN-US">280</span>万ドルはすでに返金不能で、ミラノ本社は、<span lang="EN-US">15</span>日に担当者を東京に派遣し、翌日、社長と部下はクビになり、挙句、<span lang="EN-US">2</span>人の自宅が仮差押えされたうえで、提訴されたようです。</p>
<p>ところで、業務上のメールを装って送金を促すビジネスメール詐欺はいま、世界で流行しています。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">12</span>月には日本航空が、約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円の被害を受けた旨を公表しましたが、「組織として対応すべきことで、個人に責任を負わせるべきものではないと判断しました」（広報部）となっています。</p>
<p>一方、オーナーのドルチェ氏、ガッバーナ氏のワンマン会社たるや<span lang="EN-US">……</span>。<br />
「代表取締役であろうと、気に食わなければ辞めさせるのがドルガバ流なんでしょう。でも元社長は全然納得してなくて、ブラック企業でひどいパワハラを受けたという認識。実際、個人が責任を負うべきことではありませんから」<br />
そう話すのは元社長の知人で、部下の代理人を務める弁護士も言っています。<br />
「本人は上司の指示通りに業務を遂行し、会社が損害を被るのを防いだとの認識でした。ところが聴き取り調査すらないままいきなり辞めろと言われ、辞めて本来取る必要のない責任を取ったはずが、追い打ちに家にまで仮差押えを受ける。本人は悲しみ、怒り、絶望感に襲われています。相手の出方を見つつ、精神的苦痛への慰謝料請求も視野に入れていくつもりです」</p>
<p>上司の指示に従ったつもりが、人生のレールから転落は、サラリーマンの方には、対岸の火事ではないでしょう。</p>
<p>これが事実ならば、こういう企業があることに驚きですね。<br />
まずは、ミラノ本社の経理部長から調べるべきでしょう。<br />
本人の関与の有無や、関与していないにしても、どうやって社内メールが送られたのかなどについてです。<br />
あとは、普段から個人メールでのやり取りの有無や、こういった極秘の支持が普段からあったのかどうかが気になりますね。<br />
社風などが原因のような気はしますね。<br />
今後は、サラリーマンの方も気を付けないといけないですね。</p>
<p>「ドルチェ＆ガッバーナ」の<span lang="EN-US">3</span>億円詐欺事件で日本社長の自宅が仮差押えされたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">銀行の作業効率がAIで2倍に改善！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年08月30日(木)</span></p>
<p>銀行の作業効率を人工知能（AI）で2倍に改善。<br />
金融庁が支援した民間企業の実証実験で、こんな成果が確認できたようです。<br />
投資信託などの販売で接客方法に問題がなかったかAIが判定する試みで、これまで行員の目で個別に判断していた確認作業を代替できる可能性があるようです。<br />
効率経営を進めたい銀行の営業改善に役立ちそうです。</p>
<p>実証実験はデータ解析を手掛けるフロンテオが実施しました。<br />
金融機関側は、三菱UFJ銀行とりそな銀行、横浜銀行、SMBC日興証券が参加。フィンテックを活用する企業や金融機関を支援する金融庁の「フィンテック実証実験ハブ」の一環として、5月から約1か月にわたり取り組んできました。</p>
<p>実験では、銀行がAIを活用し、投資信託などの販売記録を確認しました。<br />
営業日報の文書データからキーワードや文脈を読み込み、個人投資家の理解は十分か、行員からのリスクの説明は適切だったかなどを判定しました。<br />
行員による確認と比べた結果、抽出できた問題案件はAIが2倍ほど多く、作業時間も4割ほど短縮できたそうです。</p>
<p>メガバンクを中心に採用を減らす動きが広がるなか、行員や店舗の再配置といった経営の効率化は大きな課題でしょう。<br />
特に金融商品の販売は確認項目が多いですが、「毎日数万件ものデータの確認には限界がある」（フロンテオ）。<br />
金融庁は「確認作業にAIを適切に活用すれば、金融機関の業務の生産性向上を期待できる」としています。</p>
<p>確認作業のほかにも効率化できるものはたくさんあるでしょうね。<br />
個人的には、AIでできるものはAIで行い、少し前からコスト削減のために、お客さんのところに行かなくなっているがゆえに、お客さんとの関係が薄らいでいると思いますので、訪問を復活し、関係を深めるとともに、その中で色々な提案をすればよいのではないかと思っています。<br />
そうしないと、行員がそもそもいらないという状況になるのではないでしょうか？</p>
<p>銀行の作業効率がAIで2倍に改善することについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">文部科学省が経営難の私立大学に「解散」や「撤退」督促も！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年08月29日(水)</span></p>
<p>文部科学省は、2019年度から、少子化などで経営悪化が深刻な私立大学を運営する学校法人に対して新たな財務指標を用いて指導し、改善しない場合は募集停止や学校法人解散など撤退を含めた対策を促す方針を決めました。<br />
国として厳しい姿勢で臨むことで、赤字が続く大学側の危機意識を高め、経営改革を加速させる狙いのようです。</p>
<p>私立大学の経営は地方小規模校を中心に悪化傾向が続き、全国で4割程度が既に定員割れしています。<br />
各大学には建学の精神に基づき教育や運営面で幅広い裁量が認められており、文部科学省は自主性を尊重しながら経営改善を求める方針のようです。</p>
<p>文部科学省によると、今回の指導強化は、（1）経常収支が3年連続赤字、（2）借入金が預貯金や有価証券などの資産より多いといった財務指標の新設が柱です。<br />
双方に該当し、経営難とみなされた際には、最初に専門家を学校法人に派遣し内部書類をチェックするなどして、3年程度で業績を上げられるよう助言します。</p>
<p>それでも改善しなければ、次の段階として学部の削減や学生の募集停止、設置大学・短大の廃止や学校法人の解散など、経営判断を伴う対策を取るよう通知します。<br />
学校法人側には対策の内容を事業報告書などの公表資料に明記するよう求めるとともに、文部科学省も資料を公開して注意喚起します。</p>
<p>指導の結果、一定の改善がみられた学校法人は、通知の対象とせず、必要に応じて助言を続けます。</p>
<p>文部科学省の担当者は「経営破綻で学生が困らないよう、法人には早めに経営チェックを進めてほしい」と話しています。</p>
<p>大学経営をめぐっては、2018年6月15日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針の中で、撤退を含め早期の経営判断を促す経営指導の強化や破綻手続きの明確化を進めることが明記されています。</p>
<p>ちなみに、学校法人への経営指導は、文部科学省が昭和59年から学校法人の健全な経営確保に向け必要な指導・助言を実施するものです。<br />
2015年度～2020年度は、「私立大学等経営強化集中支援期間」と位置づけ指導を拡充しています。<br />
現在、年間50法人程度を調査し、2020年までに文部科学省所管の全学校法人の半数を調査する予定です。</p>
<p>方向性としては間違っていないと思いますが、個人的には2点気になります。<br />
一つ目は、専門家を派遣するようですが、どのような専門家なのかということです。<br />
経営を立て直すわけですから、役人ではなく、会社の経営をやったことがある方にやってほしいですね、<br />
役人がやると多分立て直せないでしょうし、民間の方でも、経営のプロじゃないとなかなか難しいのではないかと思います。<br />
二つ目は、今でも既に全国的にあると思いますが、やはり大学があることによる経済の活性化や若者の増加などのメリットがあるため、私立大学がやめたとしても、県や市などが引き継ぐということがないようにしてほしいと思います。<br />
安易に、大学の撤退による経済への影響だけを考えず、本当に引き継ぐのであれば、人が集められるような大学にして(ここが非常に難しいとは思いますが)、税金の無駄遣いをしないようにしてほしいと思います。</p>
<p>文部科学省が経営難の私立大学に「解散」や「撤退」督促をすることになったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大塚家具は無借金でも自主再建が難しい理由！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-19">2018年08月28日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleText">
<p>　かつて<span lang="EN-US">700</span>億円超の売り上げを誇り、約<span lang="EN-US">20</span>年にわたり無借金経営を続けてきた高級家具大手が、自力で生き残ることはほぼ困難になったようです。<br />
中高価格帯の家具を販売する大塚家具は、先日、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期の中間決算を発表しました。<br />
それに先立ち大塚家具は、業績見通しを下方修正しました。<br />
期初に見込んでいた通期で<span lang="EN-US">2</span>億円の営業黒字予想から一転、<span lang="EN-US">51</span>億円の営業赤字に転落する見通しとなりました。</p>
<p>東洋経済によると、大幅な下方修正を余儀なくされた背景には、期初時点での売上高見通しの甘さがあります。<br />
大塚家具の売上高は<span lang="EN-US">2003</span>年の約<span lang="EN-US">730</span>億円をピークに徐々に減少傾向となり、特に<span lang="EN-US">2015</span>年に勃発した、創業者の大塚勝久氏と娘で現社長の久美子氏との間での経営権争奪をめぐる騒動以降、客数の落ち込みが激しくなりました。</p>
<p>それでも会社側は客数の下げ止まりや、法人営業の伸びを考慮して通期売上高を<span lang="EN-US">456</span>億円（前期比<span lang="EN-US">11.2</span>％増）と予想しました。<br />
しかしながら、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">1</span>月から<span lang="EN-US">7</span>月までの店舗売り上げは、想定を大きく下回る前年同月比<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">20</span>％前後の減少が続き、売上高の計画を<span lang="EN-US">376</span>億円（同<span lang="EN-US">8.4</span>％減）に修正せざるをえなくなりました。</p>
<p>大塚家具が得意としたたんすやベッドのまとめ買い需要は時代の流れとともに減少し、ニトリなど安価な独自企画商品を展開する競合の攻勢も激しくなっています。<br />
苦戦の理由として大塚久美子社長はお家騒動によるブランドイメージの低下も挙げていましたが、業界関係者の多くは「それだけでこの落ち込み様は説明しきれない」と首をかしげているようです。<br />
根本的な要因はむしろ、新鮮味に欠ける店頭の商品ラインナップと、営業力の低下にあるでしょう。</p>
<p>ここ数年は固定費削減の一環で閉店や店舗面積縮小を進めてきましたが、その際に重くのしかかったのが商品在庫です。<br />
売りきれなかった古い展示品の多くが、継続営業する店舗に押し寄せ、売り場スペースに限りがある中では仕入れも最低限に抑えざるをえません。<br />
その結果、最新のトレンドやライフスタイルに沿った商品が少なくなり、店舗の展示自体が時代遅れの印象を与えていました。</p>
<p>さらに従業員の数も直近<span lang="EN-US">3</span>年間で約<span lang="EN-US">260</span>人（全体の約<span lang="EN-US">15</span>％）減りました。<br />
急速な人員の減少に加え、売り場の縮小や度重なるレイアウト変更の対応に追われ、現場を担う社員のモチベーションや営業力も低下していたとみられます。</p>
<p>他方、<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">12</span>月末に<span lang="EN-US">109</span>億円あった現預金は、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月末には<span lang="EN-US">10</span>億円に急減しました。<br />
一部の有価証券やわずかな土地を除き、即座に現金へと換えられる資産は手元にほとんど残っていません。</p>
<p>現在、大塚家具は在庫と差入保証金を担保に、金融機関<span lang="EN-US">3</span>行との間で計<span lang="EN-US">50</span>億円の融資枠を確保しています。<br />
<span lang="EN-US">6</span>月には約<span lang="EN-US">20</span>年ぶりに借り入れを行っています（<span lang="EN-US">7</span>月に返済し現在は無借金）。<br />
今後も賃料や人件費など莫大な固定費の支払いで資金繰りに窮する可能性はあるでしょう。</p>
<p>特に経営を圧迫するのが、定期借家契約による大型店舗の賃料です。<br />
契約は<span lang="EN-US">10</span>年、<span lang="EN-US">15</span>年など長期間が基本で、多額の違約金を支払わないかぎり、契約途中での閉店や面積縮小が難しくなっています。<br />
代表例が新宿や銀座の大型店でしょう。<br />
新宿は、貸主である三越伊勢丹ホールディングスに年間十数億円の賃料を支払っているとみられ、少しでも賃料負担を減らそうと、今春から最上階は資本業務提携を結ぶ貸会議室運営のティーケーピー（<span lang="EN-US">TKP</span>）に転貸しています。</p>
<p>また、銀座の店舗に至っては、貸主の三井不動産に対し賃料減額を求めてきた末に訴訟ざたへと発展しているようです。<br />
会員制ビジネスで成功し、拡大路線に走った時代の“負の遺産”ともいえる固定費の重さが、現在の同社の立て直しの足かせとなっているのです。</p>
<p>金融機関との<span lang="EN-US">50</span>億円の融資枠で今期を乗り切れたとしても、売上高の減少に歯止めをかけられない状況で来期以降の資金繰りは厳しいでしょう。<br />
この点は会社側も認識し始めており、報道もされているように、目下スポンサー候補との交渉に奔走しているもようです。</p>
<p><span lang="EN-US">8</span>月上旬から相次ぐ“身売り”報道に乗じて、<span lang="EN-US">3</span>年前の経営権争奪戦の末に会社を去った父・大塚勝久氏は複数の媒体でインタビューに応じ、大塚久美子社長に「連絡をくれたら相談に乗る」と呼びかけています。</p>
<p>ただし、元社員の<span lang="EN-US">1</span>人は「共通の仕入れ先などから、（大塚勝久氏が<span lang="EN-US">2016</span>年に開業した）匠大塚の経営も順調ではないと伝え聞いていた。それもあってか勝久氏に支援を求める話が社内で出ることはなかった」と振り返っているようです。</p>
<p>一方、大塚久美子社長は出資を含めた提携先を<span lang="EN-US">1</span>～<span lang="EN-US">2</span>年前から探してはいたようです。<br />
複数の関係者によると、家具事業とのシナジーを見込める大手を中心に、大和ハウス工業やリクシル、中国のインテリア雑貨会社、ヨドバシカメラなどが候補に挙がったようですが、話がまとまることはありませんでした。<br />
約<span lang="EN-US">20</span>年間も無借金経営を続けたため、メインバンクの三井住友銀行が有力候補として具体的社名を提案することも少なく、社内の危機感は乏しかったようです。</p>
<p>現在は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月から株式の<span lang="EN-US">6</span>％を保有する<span lang="EN-US">TKP</span>による追加出資の可能性を含め、複数の候補と交渉を進めているようです。<br />
しかしながら、大塚久美子社長は経営権を維持するため、特定の企業に過半の株式を取られないことを希望しているとみられ、この先も交渉が難航する可能性はあります。</p>
<p><span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月には創業<span lang="EN-US">50</span>年を迎える大塚家具ですが、記念すべき節目の年を前に、大塚久美子社長は会社の存続に向けてどういう道を選ぶのか、タイムリミットは目前に迫っています。</p>
<p>これだけのブランド力のあるところが、ニトリやIKEAをライバル視し、方向を誤ったのは明らかだと思います。<br />
昔と違って、一度に多額の家具を買う時代ではなくなっていると思いますので、ターゲットを絞り、時代に合った提案や売り方をしないと厳しいでしょうね。<br />
なかなか提携先が見つからないのも、この辺を反映しているのでしょう。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年は大学院の授業で大塚家具を取り上げたこともあり、新宿店を見に行ったりしたのですが、素人目に見てもこの店では売れないだろうなぁと思いました。<br />
ブランド力はまだあるでしょうから、頑張って立て直してほしいですね。</p>
<p>大塚家具は無借金でも自主再建が難しい理由について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">クラフトビールメーカー141社の経営実態！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-19">2018年08月27日(月)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　近年、クラフトビール（小規模なビール醸造所で製造される地ビール）が広く普及し、多くの人が様々な場所で楽しむものとなっています。<br />
<span lang="EN-US">1990</span>年代半ばの第<span lang="EN-US">1</span>次ブームに続く第<span lang="EN-US">2</span>次ブームですが、大手も参入し、決して一過性のものではなく、それぞれのメーカーの特徴や強みを生かして市場に定着していくものと思われます。<br />
このような中、帝国データバンクは、企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（<span lang="EN-US">147</span>万社収録）から、業績が判明しているクラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社を抽出し、クラフトビール製造を「主業」として手がける<span lang="EN-US">54</span>社と、本業は別にあるが、ビール製造も行う「従業」<span lang="EN-US">87</span>社について、業歴、売上規模、従業員規模、資本金、従業メーカーの本業、地域、都道府県、売上高と利益の動向について、調査・分析しました。<br />
なお、前回調査は、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">1</span>日です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜企業実態＞</span><br />
クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社の「業歴」をみると、「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">30</span>年未満」が<span lang="EN-US">62</span>社（構成比<span lang="EN-US">44.0</span>％）でもっとも多くなっています。<br />
このうち、クラフトビール製造を「主業」とする<span lang="EN-US">54</span>社では、同じく「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">30</span>年未満」が<span lang="EN-US">36</span>社（同<span lang="EN-US">66.7</span>％）に達します。<br />
<span lang="EN-US">1994</span>年の酒税法改正を機に参入した企業が多くなっています。<br />
本業は別にあるが、ビール製造も行う「従業」メーカー<span lang="EN-US">87</span>社では、「<span lang="EN-US">10</span>年未満」こそ少ないものの、「<span lang="EN-US">100</span>年以上」の老舗も含めて幅広く分布しています。<br />
クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社を「売上規模」別にみると、「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">72</span>社（構成比<span lang="EN-US">51.1</span>％）と過半を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社では「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">26</span>社（同<span lang="EN-US">48.1</span>％）、次いで「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」の<span lang="EN-US">25</span>社（同<span lang="EN-US">46.3</span>％）となり、売上高<span lang="EN-US">10</span>億円に満たない企業で全体の<span lang="EN-US">9</span>割以上を占めています。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社では「<span lang="EN-US">1</span>億～<span lang="EN-US">10</span>億円未満」が<span lang="EN-US">47</span>社（同<span lang="EN-US">54.0</span>％）、「<span lang="EN-US">10</span>億～<span lang="EN-US">50</span>億円未満」が<span lang="EN-US">28</span>社（同<span lang="EN-US">32.2</span>％）となりました。<br />
「従業員規模」別では、<span lang="EN-US">141</span>社中<span lang="EN-US">66</span>社（構成比<span lang="EN-US">46.8</span>％）を「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">100</span>人未満」が占め、次いで「<span lang="EN-US">10</span>人未満」が<span lang="EN-US">58</span>社（同<span lang="EN-US">41.1</span>％）となりました。<br />
「主業」<span lang="EN-US">54</span>社では「<span lang="EN-US">10</span>人未満」が<span lang="EN-US">39</span>社（同<span lang="EN-US">72.2</span>％）を占めています。<br />
「従業」<span lang="EN-US">87</span>社では「<span lang="EN-US">10</span>～<span lang="EN-US">100</span>人未満」が<span lang="EN-US">51</span>社（同<span lang="EN-US">58.6</span>％）ともっとも多くなっています。<br />
「資本金」別では、「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">141</span>社中<span lang="EN-US">73</span>社（構成比<span lang="EN-US">51.8</span>％）を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社でも同じく「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」がもっとも多く<span lang="EN-US">27</span>社（同<span lang="EN-US">50.0</span>％）を占めています。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社でもっとも多かったのは「<span lang="EN-US">1,000</span>万～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」の<span lang="EN-US">46</span>社（同<span lang="EN-US">52.9</span>％）でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜「従業」メーカーの本業＞</span><br />
本業は別にあるものの、クラフトビール製造も手がける「従業」メーカー<span lang="EN-US">87</span>社の「本業」をみてみました。<br />
もっとも多いのは「清酒製造」の<span lang="EN-US">13</span>社で、構成比<span lang="EN-US">14.9</span>％を占めました。<br />
次いで、「西洋料理店」の<span lang="EN-US">11</span>社（同<span lang="EN-US">12.6</span>％）であり、以下、「酒場、ビヤホール」の<span lang="EN-US">9</span>社（同<span lang="EN-US">10.3</span>％）、「蒸留酒・混成酒製造」の<span lang="EN-US">7</span>社（同<span lang="EN-US">8.0</span>％）、「旅館・ホテル」の<span lang="EN-US">6</span>社（同<span lang="EN-US">6.9</span>％）となっています。<br />
醸造技術を生かして日本酒、ビール製造をともに手がけるメーカーが多いほか、レストランやビヤホールなどにブルワリー（醸造所）を併設、集客の目玉として客単価の上昇に生かしている飲食業者が多いようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地域と都道府県の分布＞</span><br />
「地域」別をみると、クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社中、もっとも多かったのは「関東」の<span lang="EN-US">39</span>社で、構成比<span lang="EN-US">27.7</span>％を占めました。<br />
次いで、「中部」の<span lang="EN-US">23</span>社（同<span lang="EN-US">16.3</span>％）、「近畿」の<span lang="EN-US">18</span>社（同<span lang="EN-US">12.8</span>％）となり、三大都市圏で全体の半分以上を占めました。<br />
「主業」の<span lang="EN-US">54</span>社では、やはり「関東」がトップで<span lang="EN-US">13</span>社（同<span lang="EN-US">24.1</span>％）、次いで「中部」が<span lang="EN-US">12</span>社（同<span lang="EN-US">22.2</span>％）を占めましたが、「北海道」が<span lang="EN-US">8</span>社（同<span lang="EN-US">14.8</span>％）で第<span lang="EN-US">3</span>位に入り、存在感を示しました。<br />
「従業」の<span lang="EN-US">87</span>社では「関東」が<span lang="EN-US">26</span>社（同<span lang="EN-US">29.9</span>％）でトップでした。<br />
次いで「中部」と「近畿」がそれぞれ<span lang="EN-US">11</span>社（同<span lang="EN-US">12.6</span>％）となりました。<br />
「都道府県」別では全<span lang="EN-US">141</span>社、「主業」<span lang="EN-US">54</span>社、「従業」<span lang="EN-US">87</span>社のいずれにおいても「北海道」がトップとなりました。<br />
特に、主業の<span lang="EN-US">54</span>社では「北海道」が<span lang="EN-US">8</span>社（同<span lang="EN-US">14.8</span>％）を占めてトップで、第<span lang="EN-US">2</span>位は「静岡県」の<span lang="EN-US">6</span>社（同<span lang="EN-US">11.1</span>％）、第<span lang="EN-US">3</span>位は「東京都」の<span lang="EN-US">5</span>社（同<span lang="EN-US">9.3</span>％）となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜業績の動向＞</span><br />
クラフトビールを主業として製造する<span lang="EN-US">54</span>社中、創業間もないため前期との比較が不可能な<span lang="EN-US">2</span>社を除いた<span lang="EN-US">52</span>社の最新期と前期の売上高を比較すると、「増収」が<span lang="EN-US">31</span>社、「横ばい」が<span lang="EN-US">15</span>社、「減収」が<span lang="EN-US">6</span>社でした。<br />
市場拡大の恩恵を受けて、約<span lang="EN-US">6</span>割の企業が順調に売り上げを伸ばしています。<br />
同様に、損益が判明していて最新期と前期の税引き後利益が比較可能な<span lang="EN-US">29</span>社をみると、増益ならびに黒字転換、もしくは赤字幅の縮小した「改善」企業が<span lang="EN-US">14</span>社と構成比<span lang="EN-US">48.3</span>％を占めました。<br />
「横ばい」は<span lang="EN-US">3</span>社（同<span lang="EN-US">10.3</span>％）、減益ならびに赤字転落、もしくは赤字幅の拡大した「悪化」企業が<span lang="EN-US">12</span>社（同<span lang="EN-US">41.4</span>％）を占めました。<br />
<span lang="EN-US">4</span>割以上の企業で利益水準が悪化した理由としてもっとも多いのは、役員報酬、従業員給与などの人件費の上昇でした。<br />
また、麦芽やホップなどの原料高、設備増強に伴う償却負担の増加や資材高騰の影響、宣伝広告費の増加や配送費の上昇も利益を圧迫しました。<br />
これらは成長のための先行投資という面もありますが、売り上げの伸びに比べて採算面ではやや厳しい状況となっています。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年の酒税法改正で安売り規制が強化されて値上げが浸透し、<span lang="EN-US">2018</span>年春には麦芽使用比率<span lang="EN-US">67</span>％のビールの定義が変更され、果実や香辛料などのフレーバーを副原料とした多様な商品開発ができるようになりました。<br />
今後は<span lang="EN-US">2026</span>年までの段階的な酒税の一本化によって、ビールの税額が減少する一方、第三のビールや発泡酒の価格面での優位性は失われていくことになります。<br />
ビール市場そのものは縮小が続き、競争は厳しいですが、見方を変えればこれらの市場環境の変化はクラフトビールメーカーにとっては大きな追い風になり得るでしょう。<br />
ビール系飲料の中でも高価格帯に位置し、個性的な味わいを最大の差別化ポイントとするのがクラフトビールだからです。<br />
この数年間の知名度向上、存在感の高まりはメーカー各社の企業努力の賜物でしょう。<br />
もっとも、クラフトビールがビール市場全体に占める割合はまだまだ微々たるものであり、大手も本格的に参入してきた今後の動向がどうなるか、注視したいですね。</p>
<p>僕自身はお酒をほとんど飲まないのですが、最近はよくクラフトビールのお店などを目にします。<br />
第<span lang="EN-US">1</span>次ブームの時に始めたところはあまり残っていないようですが、最近は、規制緩和やその時の失敗を見ているせいか、それほど規模を大きくせず、徐々に拡大しているところが多いのではないかと思います。<br />
大手メーカーのものが一般的なものだとすると、クラフトビールはそれとは一線を画したオリジナリティあふれるものだと思いますので、クラフトビールメーカーには頑張って欲しいですね。<br />
個人的には、拡大の方法はたくさんあると思っておりますし、期待しています。</p>
<p>クラフトビールメーカー<span lang="EN-US">141</span>社の経営実態について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">全国社長出身大学分析（2018年）</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-05">2018年08月20日(月)</time></span></div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国内大学の学生数が年々増加しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　文部科学省によると、<span lang="EN-US">2017</span>年の大学学生数は<span lang="EN-US">289</span>万<span lang="EN-US">880</span>人で、<span lang="EN-US">1990</span>年（<span lang="EN-US">213</span>万<span lang="EN-US">3,362</span>人）と比べると<span lang="EN-US">75</span>万<span lang="EN-US">7,518</span>人の増加で、大学進学率も上昇傾向で推移しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　学生数の増加に比例して、大卒の社長の数も増加していることが見込まれます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　こうしたなか、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">6</span>月時点の企業概要データベース「<span lang="EN-US">COSMOS2</span>」（約<span lang="EN-US">147</span>万社収録）から企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長出身大学データを抽出し、<span lang="EN-US">27</span>万<span lang="EN-US">4,570</span>人の出身大学をランキング形式で集計しました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜出身大学別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学上位<span lang="EN-US">30</span>校を見ると、「日本大学」が<span lang="EN-US"> 2</span>万<span lang="EN-US">1,148</span>人で最も多く、「慶應義塾大学」（<span lang="EN-US">1</span>万<span lang="EN-US">903</span>人）、「早稲田大学」（<span lang="EN-US">1</span>万<span lang="EN-US">283</span>人）、「明治大学」（<span lang="EN-US">8,894</span>人）と続きました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、「東京大学」（<span lang="EN-US">2,579</span>人）は<span lang="EN-US">20</span>位、「京都大学」（<span lang="EN-US">1,820</span>人）は<span lang="EN-US">29</span>位となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国立・公立大学に比べ、私立大学は学生数が多く、社長数もそれに比例していることが示唆されます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　出身大学上位<span lang="EN-US">3</span>校の社長就任経緯を見ると、<span lang="EN-US">3</span>校とも「同族承継」の割合が最も高くなっています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「早稲田大学出身社長」は「創業者」（<span lang="EN-US">30.1</span>％）と「内部昇格」（<span lang="EN-US">12.0</span>％）、「出向（<span lang="EN-US">4.8</span>％）の割合が<span lang="EN-US">3</span>校の中で最も高い結果となりました。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜上場企業社長の出身大学別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　上場企業社長の出身大学では、「慶應義塾大学」が<span lang="EN-US">260</span>人で最も多く、次いで「東京大学」・「早稲田大学」（<span lang="EN-US">172</span>人）が同数、「日本大学」（<span lang="EN-US">81</span>人）となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「東京大学」のほか、「京都大学」（<span lang="EN-US">79</span>人）や「一橋大学」・「大阪大学」（<span lang="EN-US">47</span>人）、神戸大学（<span lang="EN-US">29</span>人）など国立大学も上位にランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜年商規模別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を年商規模別に見ると、「<span lang="EN-US">10</span>億円未満」と「<span lang="EN-US">10</span>億～<span lang="EN-US">50</span>億円未満」では「日本大学」が最多となった一方、年商<span lang="EN-US">50 </span>億円以上では「慶應義塾大学」がトップとなりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、「<span lang="EN-US">100</span>億～<span lang="EN-US">500</span>億円未満」では「東京大学」、「<span lang="EN-US">500</span>億円以上」では「京都大学」がランクインし、年商規模が上がるにつれ国立上位校がランクインする傾向が見られました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜業歴別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を業歴別に見ると、「<span lang="EN-US">100</span>年以上」を除いて「日本大学」が最多となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「<span lang="EN-US">100</span>年以上」では「慶應義塾大学」がトップとなり、「同志社大学」が<span lang="EN-US">5</span>位にランクインしました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、すべての項目で、「日本大学」と「慶應義塾大学」、「早稲田大学」、「明治大学」がトップ<span lang="EN-US">5</span>にランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜年代別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を社長の年代別に見ると、「<span lang="EN-US">40</span>歳未満」では「慶應義塾大学」が最多となり、「<span lang="EN-US">40</span>代」から「<span lang="EN-US">70</span>代」では「日本大学」、「<span lang="EN-US">80</span>歳以上」では「早稲田大学」が最多となりました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ランクインした大学の多くは私立大学ですが、「<span lang="EN-US">40</span>歳未満」で<span lang="EN-US">5</span>位となった「東京大学」が国立大学で唯一ランクインしました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜男女別ランキング＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　社長の出身大学を男女別に見ると、男性社長では「日本大学」が最多、次いで「慶應義塾大学」、「早稲田大学」、「明治大学」の順にランクインしました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　男女合わせた順位では「法政大学」が<span lang="EN-US"> 6</span>位、「近畿大学」が<span lang="EN-US"> 7</span>位でしたが、男性社長では「近畿大学」が<span lang="EN-US">6</span>位、「法政大学」が<span lang="EN-US">7</span>位と順位が入れ変わっています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　他方、女性社長では「慶應義塾大学」が最多で、「日本大学」、「早稲田大学」と続きました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「日本女子大学」や「共立女子大学」などの女子大学のほか、男性社長にはランクインしなかった「青山学院大学」や「上智大学」、「立教大学」といったミッション系の大学も目立ちました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　アメフトの問題で日本大学はイメージダウンし、入学者が減るでしょうから、社長数も今後は減っていくでしょうね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　学生数が少ないので不利だとは思いますが、我が関西学院大学にも頑張ってほしいですね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　あとは、ベンチャー企業のランキングも公表してほしいですね。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　全国社長出身大学分析（<span lang="EN-US">2018</span>年）について、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「常習性は明白」でてるみくらぶ元社長に実刑判決！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-22">2018年07月30日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　銀行から計<span lang="EN-US">5</span>億円超の融資金をだまし取ったなどとして詐欺罪などに問われた、格安旅行会社<span lang="EN-US">てるみくらぶ</span>の元社長（<span lang="EN-US">68</span>）に対し、<span lang="EN-US">東京地裁</span>は、先日、懲役<span lang="EN-US">6</span>年（求刑懲役<span lang="EN-US">8</span>年）の実刑判決を言い渡しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　河本雅也裁判長は、「犯行の計画性、常習性は明白で手口も巧妙」と述べました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　判決によると、元社長は、<span lang="EN-US">てるみくらぶ</span>が<span lang="EN-US"><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12392631894#" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">債務超過</a></span>だった<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">6</span>～<span lang="EN-US">12</span>月、粉飾した<span lang="EN-US"><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12392631894#" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">決算書</a></span>や偽造した請求書を<span lang="EN-US">三井住友銀行</span>に示して、融資金約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">9</span>千万円を詐取しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">2</span>月には、<span lang="EN-US">東日本銀行</span>から約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">5</span>千万円をだまし取りました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　また、<span lang="EN-US">経営破綻</span>が明らかになり、個人でも<span lang="EN-US">破産手続き</span>中だった<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月には、<span lang="EN-US">1</span>千万円以上の現金があったのに、<span lang="EN-US">破産管財人</span>に「<span lang="EN-US">57</span>万円しかない」と虚偽の説明をしていました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　てるみくらぶは、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に資金ショートが発覚し、旅行中だった<span lang="EN-US">2</span>千人以上の客が国外でホテルに泊まれないなどのトラブルに巻き込まれました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　てるみくらぶの<span lang="EN-US">破産管財人</span>によると、破綻した時点の債務額は約<span lang="EN-US">150</span>億円でしたが、返済の見込みがあるのは数億円にとどまります。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">日本旅行業協会</span>によると、予約などをしていた旅行客には、国の制度に基づいて計<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">2</span>千万円が弁済されています。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「犯行の計画性、常習性は明白で手口も巧妙」と言われるくらいなので、巧妙だったんでしょうね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　そういう能力があれば、本業で、安さ以外のものに活かしてほしかったですね。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　「常習性は明白」でてるみくらぶ元社長に実刑判決が言い渡されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">民泊「撤退」ビジネスがにぎわっている！</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">2018年07月02日(月)</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　日本経済新聞によると、民泊の廃業や縮小で生じた空き部屋を活用したり、家具の処分を手伝ったりするサービスの利用が急増しているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　先日施行された住宅宿泊事業法（民泊新法）で、営業日数や安全設備の規制が厳しくなったこともあり、煩雑な手続きやコスト増で民泊の継続を断念するケースが相次いでおり、事業からの円滑な撤退を目指す家主の需要を取り込んでいるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　スペイシーの開く貸会議室開業セミナーには、民泊運営者の参加が増えているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「規制でがんじがらめ。迷惑をかけずに訪日客と交流してきた善意の家主まで締め出している。」と、民泊の廃業を決めた東京都新宿区の男性は憤っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　新法で、営業日数は年間</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">180</span><span style="color: #000000;">日までに制限されました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　自治体によって独自の上乗せ規制も可能で、男性は営業可能日の大幅減少や任意の立ち入り検査を嫌い、民泊から撤退しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　廃業すると所有物件の新たな活用に迫られます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　月決め賃貸マンション運営のレジデンストーキョー（東京・渋谷）は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">月、民泊をやめた物件を借り上げ月決め賃貸マンションにするサービス「撤退</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">110</span><span style="color: #000000;">番」を始めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　東京</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">23</span><span style="color: #000000;">区内の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1K</span><span style="color: #000000;">物件であれば月</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9</span><span style="color: #000000;">万～</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">10</span><span style="color: #000000;">万円で借り上げ、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">日</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5,000</span><span style="color: #000000;">円程度で貸し出します。<br />
</span><span style="color: #000000;">　この１週間で問い合わせは、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1.5</span><span style="color: #000000;">倍に増えたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　住居の民泊利用には、スプリンクラーや自動火災報知設備の増設が必要になる場合もあり、「設備投資などを考えると、民泊の運営は採算面でのハードルが高くなった。撤退を考えているという声が多い」（同社）ようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　貸会議室への転換需要も増えているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　貸会議室予約サイトを運営するスペイシー（東京・港）の掲載物件は現在約件</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4,700</span><span style="color: #000000;">件で、法規制が近づいた今年に入り、前月に比べ</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">割増のペースで伸びています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「説明会では民泊物件を会議室に転換したい参加者が増えている」（同社）そうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　中古品の処分サイトの利用も目立ちます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　中古品の個人間売買サイト運営のジモティー（東京・品川）では、「民泊撤退セール」などと銘打った家具類をまとめた出品が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">300</span><span style="color: #000000;">件程度登録されています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月以降急増しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　冷蔵庫やベッドなど数点で、安い物では</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">万円程度から販売されています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「数日中に引き取りに来てほしい」などとしたものも多く「急ぎの出品では安めの値付けのものが多い」（同社）ようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　国内のほとんどの民泊を仲介してきた米エアビーアンドビーには、春時点で過去最多の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">千件が掲載されていました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　調査会社はりうす（神奈川県藤沢市）によると、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">月末には</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">千件に減りました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　消えた</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">千件は自主廃業した可能性があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　エアビーアンドビーは、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">月上旬に許認可や新法の届け出番号の入力がない施設の掲載をやめ、春と比べて</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">割少ない１万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,800</span><span style="color: #000000;">件に減りました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　届け出が受理された家主らが登録を進めたことで、先日、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7</span><span style="color: #000000;">千件に回復しましたが、この間に廃業に踏み切った家主も多いとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　家具などの撤去サービス業者も増えています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　スイッチエンターテイメント（東京・新宿）は昨年、首都圏で始めた撤去サービスの展開地域を関西や福岡などに拡大中だそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　東京オリンピックや海外からの訪日観光観光客が増えていることを考えると、規制も当然必要なのでしょうが、はたして今回の規制がどうなのか？という疑問は残りますね。<br />
</span><span style="color: #000000;">　民泊の供給を増やさないといけないと思いますので、ホテルや旅館業界との整合性、安全面への配慮などはもちろん必要でしょうが、空き家対策にもなると思いますので、供給が増えるように持っていてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　民泊「撤退」ビジネスがにぎわっていることについて、どう思われましたか？</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">クールジャパン機構がマレーシアの日本専門デパートから撤退！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-17">2018年06月28日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　日本文化の発信拠点としてマレーシアにオープンした日本専門デパートの運営から、官民ファンドのクールジャパン機構が撤退することになりました。<br />
伝統工芸品からアニメなどのポップカルチャーのグッズも取りそろえていましたが、運営は大幅な赤字となっていました。マレーシアの首都、クアラルンプールにある日本専門デパートは２年前にオープンし、クールジャパン機構と三越伊勢丹ホールディングスが共同で運営してきました。店は日本の文化などを海外で発信する拠点として、伝統工芸品や衣服、アニメなどのポップカルチャーを伝えるグッズ、それに日本酒などを取りそろえていました。しかしながら、販売の苦戦が続き、昨年も売り上げが目標を大きく下回り、５億円の赤字となったため、クールジャパン機構が店を運営する会社の株式をすべて手放して撤退することになりました。クールジャパン機構が手放す株式は三越伊勢丹側が買い取り、店の営業を続けるということで、今後、品ぞろえを見直すなどして早期の黒字化を目指すとしています。ネットの記事などを見ると、当然の結果のように思います。<br />
昔の第三セクターの失敗を思い出します。<br />
やはり、しょせん経営の素人ですから、資金を提供してプロの経営者に任せるのがよいでしょうね。<br />
単なる税金の無駄遣いとしか思えませんね。<br />
三越伊勢丹ホールディングスに、今後、手腕を見せてほしいですね。クールジャパン機構がマレーシアの日本専門デパートから撤退することについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">女性が社長を務める企業の割合はどれくらいか？</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime"><span class="articleTime"><time datetime="2018-06-17"><span style="color: #ff0000;">2018年06月22日(金)</span></time></span></span><span style="color: #000000;">女性活躍推進法が<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">4</span>月に施行されてから<span lang="EN-US">2</span>年あまりが経過しました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」が掲げる「女性活躍加速のための重点方針</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">」では、女性の起業支援の強化が盛り込まれ、「女性起業家等支援ネットワーク」を通じた支援環境の整備などが進んでいます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　また、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">月には女性起業家支援の優良事例を表彰する「女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）」が経済産業省主導で初開催されるなど、女性社長への関心の高まりとともに、さらなる支援制度の拡充が図られています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　こうしたなか、帝国データバンクは、企業概要データベース「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">COSMOS2</span><span style="color: #000000;">」をもとに、個人事業主、非営利・公益法人などを除く約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">120</span><span style="color: #000000;">万社を対象として、女性が社長を務める企業の割合について集計・分析しました。</span><span style="color: #ff0000;">＜女性社長比率の推移＞</span><br />
<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">4</span>月末時点の企業における女性社長の割合は<span lang="EN-US">7.8</span>％となりました。<br />
<span lang="EN-US">1988</span>年（<span lang="EN-US">30</span>年前）は<span lang="EN-US">4.2</span>％、<span lang="EN-US">1998</span>年（<span lang="EN-US">20</span>年前）は<span lang="EN-US">5.5</span>％、<span lang="EN-US">2008</span>年（<span lang="EN-US">10</span>年前）は<span lang="EN-US">6.3</span>％と、女性社長比率は緩やかな上昇傾向で推移し、<span lang="EN-US">2017</span>年（前年）比でも<span lang="EN-US">0.1</span>ポイントとわずかに上昇しました。<br />
女性社長全体の就任経緯をみると、「創業者」は<span lang="EN-US">35.6</span>％、「同族承継」は<span lang="EN-US">50.4</span>％、「内部昇格」は<span lang="EN-US">8.3</span>％、「出向」は<span lang="EN-US">0.4</span>％とそれぞれ占めました。<br />
また、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">1</span>月以降<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">4</span>月までに創業または就任が判明した新任の女性社長をみると、「創業者」<span lang="EN-US">9.7</span>％、「同族承継」<span lang="EN-US">68.7</span>％、「内部昇格」<span lang="EN-US">15.1</span>％、「出向」<span lang="EN-US">2.1</span>％となりました。<br />
「創業者」の割合は、全体としては男性社長（<span lang="EN-US">41.4</span>％）が女性社長（<span lang="EN-US">35.6</span>％）を上回るものの、新任社長では女性社長（<span lang="EN-US">9.7</span>％）が男性社長（<span lang="EN-US">8.7</span>％）を上回りました。<br />
女性社長では「同族承継」の割合が男性社長に比べて高く、とくに新任社長では男性<span lang="EN-US">34.7</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">68.7</span>％と<span lang="EN-US">2</span>倍近くを占めました。<br />
前社長の高齢化や後継者不足を背景に、配偶者や親から経営を承継する女性が増えたことが要因といえるでしょう。<br />
他方、女性社長では「内部昇格」や「出向」の割合が低く、とくに新任社長では「内部昇格」が男性<span lang="EN-US">30.4</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">15.1</span>％と<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下、「出向」も男性<span lang="EN-US">14.3</span>％に対し、女性<span lang="EN-US">2.1</span>％と<span lang="EN-US">6</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以下にとどまりました。<br />
企業における女性管理職の割合が低いことが大きく影響していると考えられます。<span style="color: #ff0000;">＜年商規模別＞</span><br />
年商規模別にみると、<span lang="EN-US">2018</span>年の女性社長比率は年商「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">10.8</span>％で最高でした。<br />
以下、年商規模が大きくなるにつれて比率は低下し、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」では<span lang="EN-US">1.3</span>％にとどまりました。<br />
<span lang="EN-US">30</span>年前（<span lang="EN-US">1988</span>年）と比べると、年商「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」では<span lang="EN-US">4.0</span>ポイント高まり、上昇幅が最大となった一方、「<span lang="EN-US">100</span>億円以上」では<span lang="EN-US">0.5</span>ポイントの高まりにとどまり、上昇幅は最小でした。<span style="color: #ff0000;">＜業種別＞</span><br />
業種別にみると、<span lang="EN-US">2018</span>年の女性社長比率は「不動産業」が<span lang="EN-US">16.6</span>％で最高となり、以下「小売業」（<span lang="EN-US">10.4</span>％）、「サービス業」（<span lang="EN-US">10.3</span>％）と続きました。<br />
「建設業」は<span lang="EN-US">4.7</span>％と最も低く、全体（<span lang="EN-US">7.8</span>％）を<span lang="EN-US">3.1</span>ポイント下回りました。<br />
<span lang="EN-US">30</span>年前（<span lang="EN-US">1988</span>年）と比べると、<span lang="EN-US">7</span>業種すべてで女性社長比率は上昇したものの、前年（<span lang="EN-US">2017</span>年）比では「建設業」「運輸・通信業」の<span lang="EN-US">2</span>業種が横ばいとなりました。<br />
また、業種細分類別の上位をみると、「保育所」（<span lang="EN-US">43.2</span>％）が唯一<span lang="EN-US">4</span>割を超え、最高となりました。<br />
以下、「化粧品小売」（<span lang="EN-US">36.4</span>％）、「美容業」（<span lang="EN-US">33.7</span>％）、「各種学校」（<span lang="EN-US">31.6</span>％）、「老人保健施設」（<span lang="EN-US">30.9</span>％）と続き、育児や介護など生活のニーズに関連した業種、また美容や教育といった業種で女性社長比率は高いことが分かりました。<span style="color: #ff0000;">＜都道府県別＞</span><br />
本社が所在する都道府県別にみると、「青森県」が<span lang="EN-US"> 10.6</span>％で最も高く、次いで「沖縄県」（<span lang="EN-US">10.41</span>％）、「徳島県」（<span lang="EN-US">10.39</span>％）と、以上<span lang="EN-US">3</span>県では女性社長比率が<span lang="EN-US">1</span>割を超えました。<br />
このほか上位には中四国や九州エリアの県が目立ち、総じて西日本で女性社長比率が高くなっています。<br />
一方、最も低かったのは「岐阜県」の<span lang="EN-US">5.2</span>％で、全体（<span lang="EN-US">7.8</span>％）を<span lang="EN-US"> 2.6 </span>ポイント下回りました。<br />
「長野県」（<span lang="EN-US">5.8</span>％）、「滋賀県」（<span lang="EN-US">5.9</span>％）がこれに続き、以上<span lang="EN-US">3</span>県では女性社長比率が<span lang="EN-US">5</span>％台にとどまり、下位には中部・東海エリアの県が目立ちました。<span lang="EN-US">1986</span>年に施行された男女雇用機会均等法から<span lang="EN-US">30</span>年あまりが経過し、企業における女性社長の割合は、地域や企業規模、業種により差があるものの、<span lang="EN-US">30</span>年前、<span lang="EN-US">20</span>年前、<span lang="EN-US">10</span>年前と比べ、全体としては緩やかな上昇傾向が続いています。<br />
とはいえ、依然として女性社長の企業は<span lang="EN-US">10</span>社に<span lang="EN-US">1</span>社にも満たないのが現状です。<br />
就任経緯をみても、前社長の高齢化や後継者不足を背景とした配偶者や親からの「同族承継」の割合が高く、「内部昇格」や「出向」によって就任する割合は男性社長よりも著しく下回っています。<br />
女性社長は女性管理職を登用する割合が高いことが明らかとなっており（「女性登用に対する企業の意識調査」、帝国データバンク、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">8</span>月公表）、ダイバーシティ推進への取り組みは相対的に男性社長よりも積極的と考えられます。<br />
女性の活躍が注目されるなか、女性社長の割合が高まることで新たなビジネスの創出、それにともなう市場の活性化、女性雇用の促進などの進展が期待されます。この調査の結果を、女性社長が増えていると額面通りに取るのも危険な気はします。<br />
就任経緯が、前社長の高齢化や後継者不足を背景とした配偶者や親からの「同族承継」の割合が高いということは、事業承継がうまく行っていないということを表していると思います。<br />
もちろん、配偶者とともに経営者の一人として会社を大きくしてきた方ならば良いですが、従業員が引継ぎたがらないとか、会社の売り先が見つからないということであれば、一時的な社長就任に過ぎず、後継者探しや会社の売り先探しが社長の主たる業務となりかねません。<br />
会社を経営できる女性社長がどんどん増えてこないと、日本経済が将来危ないと思います。<br />
やはり、女性としての視点、配偶者としての視点、母親としての視点、祖母としての視点などから男性には思いつかないようなサービスなどが生まれてくるのだろうと思っています。<br />
会社設立費用が高いということに関し、色々と役所間も利権の争いがあるようですが、費用を含め起業しやすい環境を作ることがまずは大事なのではないかと思いますね。女性社長の割合が少しずつ上昇していることについて、どう思われましたか？</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">国際化・M&amp;Aを反映し社名が変更が過去最多ペース！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年06月15日(金)</span></p>
<p>企業の社名変更が相次いでいるようです。</p>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　ビジネス情報検索サービス「日経バリューサーチ」を使い調べたところ、2017年度は237社が社名変更を開示しており、比較可能な1990年以降で最多だったようです。<br />
2018年度も既に約50社が発表しており、高水準が続いています。<br />
活発なM&amp;A（合併・買収）や国際展開などが背景にありそうです。「ニッポンスチールなら分かりやすい」と、先日「日本製鉄」への社名変更を発表した、新日鉄住金の進藤孝生社長は記者会見で語りました。<br />
同時に日新製鋼の完全子会社化も発表し、新社名にM&amp;Aを軸にしたグループ再編総仕上げの意を込めました。東京TYフィナンシャルグループは、５月に、新銀行東京など傘下3行が合併し「東京きらぼしフィナンシャルグループ」になりました。<br />
社名は行員から公募し「東京圏の顧客に親しみを持ってもらう」（同社）狙いから、この名前を選んだそうです。グローバル戦略も社名変更の一因となっています。<br />
4月に「東京」を外した三菱UFJ銀行の場合、海外では旧東京銀行の存在感が強く、合併後20年以上たっても「BOT（バンク・オブ・トーキョー）」や「BTMU」などと呼ばれ、ブランドが混在していました。<br />
今後は「MUFG」に一本化し、認知を強化するようです。<br />
看板交換など数百億円のコストがかかるようですが、中長期の「改名効果」が上回るとみています。社名変更の状況に詳しいディスクロージャー&amp;IR総合研究所の近藤一仁氏は「今後増えそうなのは、持ち株会社化に伴う『社名＋HD』の組み合わせ」といいます。串カツ田中は、持ち株会社に移行し、社名も串カツ田中HDとします。<br />
経営と執行の機能を分離し、役割分担を明確にするといいます。<br />
一方、エイベックスの場合は逆に、「クリエイティブな社風を打ち出すため」（同社）、2017年にHDを取りました。その他、カタカナをアルファベットに変えたJTBの例があります。<br />
登記の規則では2002年まで社名にローマ字は使えませんでしたが、「ほとんどのお客様はアルファベットでJTBと書く」（同社）と、実態に即して改名しました。海外では社名変更が株価に影響した例もあるようです。<br />
「ロングアイランド・アイスティー」だった米飲料企業が「ロング・ブロックチェーン」に改名すると株価が一時4倍になり、米証券取引委員会（SEC）が注意喚起する一幕があったようです。M&amp;Aが増えていたり、社名と実際の業務内容がかけ離れている企業が増えてきていたり、社名より特定の商品名の方が知られている企業も多いことなどを考慮すると、当然の流れのように思います。<br />
もちろん、社名というのはイメージやブランド力構築などにおいても非常に重要でしょうから、変えるのは良いことだと思います。<br />
まぁ、看板や印刷物などの変更で結構コストはかかるでしょうから、費用対効果を考える必要はあると思います。国際化・M&amp;Aを反映し社名が変更が過去最多ペースで推移していることについて、どう思われましたか？</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">赤字転落の福島銀行に業務改善命令！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-title="赤字転落の福島銀行に業務改善命令！" data-unique-entry-id="12382707936" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-14">2018年06月14日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block">　金融庁が、2018年3月期決算で7年ぶりに赤字に転落した福島銀行（福島市）に対し、業務改善命令を出していたことが、先日、明らかになったようです。<br />
経営の刷新を決めた福島銀行に収益力の改善を求め、今後も経営の監視を続ける考えだそうです。福島銀行への業務改善命令は、法令違反を受けた処分ではなく、経営の立て直しを求める狙いです。<br />
長引く低金利や人口減で地方銀行の経営環境は厳しさを増すなか、金融庁は経営の悪化が目立つ地銀への予防的な検査に着手しています。<br />
福島銀行もその中に含まれていました。福島銀行は、アメリカの金利上昇の影響で保有する投資信託に含み損を抱え、不良債権の処理費用を積み増したことも重なり、2018年3月期の純損益は31億円の赤字でした。<br />
森川英治社長が引責辞任し、ライバル銀行の東邦銀行から元専務の加藤容啓氏を2018年6月２１日付で社長に招く人事も決めています。マイナス金利などもあって、金融機関は、定数料率の高い商品の販売や、マッチングによる手数料、リスクがあっても利回りの良いものへの投資などに走るのは当然かと思います。<br />
よって、リスクが顕在化した時には赤字に陥るのは当然かと思います。<br />
また、AIによって、銀行の店舗は不要になるとも言われています。<br />
金融庁がどうこう言うのではなく、目先の利益だけ考えて手数料ビジネスに走るのではなく、金融機関が自ら存在意義を考え直し、金利の低さで勝負するのではなく、情報提供や企業の将来性に対して融資するなど、サービスや先見力も含めたところで勝負していかないと、福島銀行のみならず、他の金融機関も同じような状況に陥るのでないかと思います。赤字転落の福島銀行に業務改善命令があったことについて、どう思われましたか？</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨や民泊を定款に追加する中堅・新興企業が相次ぐ！</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-08">2018年04月20日(金)</time></span></p>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　仮想通貨や民泊への参入を見越して、定款を変更する上場企業が相次いでいるようです。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年１月～３月に定款変更を適時開示した企業は<span lang="EN-US">200</span>社を超え、新たな事業への参入を目指して「事業活動の目的」を追加する企業が目立っています。<br />
定款変更は比較的最近に上場した企業や中堅企業に多いようです。<br />
事業拡大を積極的に狙う姿勢が表れているといえそうです。</div>
<div> </div>
<div>　金融情報サービスを提供するフィスコやコンテンツビジネスのフォーサイドは、事業目的の項目に「仮想通貨の投融資・運用」を加えました。<br />
<span lang="EN-US">GMO</span>インターネットは、「仮想通貨その他電磁的価値情報に関する業務」を追加しました。</div>
<div> </div>
<div>　<span lang="EN-US">2018</span>年１月にコインチェック（東京・渋谷）で仮想通貨<span lang="EN-US">NEM</span>（ネム）の巨額流出事件が起きたことをきっかけに、仮想通貨事業は金融庁が監視の目を強めています。<br />
しかしながら、成長分野との見方は根強く、参入を目指す企業が多いようです。</div>
<div> </div>
<div>　民泊関連の定款変更も目立ちます。<br />
駐車場の上の空間を活用する空中店舗「フィル・パーク」を展開するフィル・カンパニーは、目的に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業および住宅宿泊仲介業」を追加しました。</div>
<div> </div>
<div>　ブロックチェーン技術の研究やクラウドファンディング事業を目的に追加する企業もありました。</div>
<div> </div>
<div>　色々と新しいことをするのは良いことだと思いますが、仮想通貨や民泊はリスクもあると思いますので、安易にやるのではなく、リスクも見極めたうえでやってほしいですね。</div>
<div> </div>
<div>　仮想通貨や民泊を定款に追加する中堅・新興企業が相次いでいることについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療機関・老人福祉事業者の倒産動向調査</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-01">2018年04月16日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> 　高齢化が進み、サービス需要が拡大するはずの老人福祉事業者の倒産が増加の一途を辿り、<span lang="EN-US">2016 </span>年にピークを迎えました。</div>
<div class="articleText">
<p>　そうしたなか、今年実施される診療報酬・介護報酬の同時改定が両業界にどのような影響を及ぼすのか注目されています。<br />
このような中、帝国データバンクは、<span lang="EN-US">2000</span>年～<span lang="EN-US">2017</span>年（<span lang="EN-US">18</span>年間）の「医療機関」「老人福祉事業者」の倒産動向（法的整理を対象）について分析しました。<br />
なお、前回調査は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">1</span>月です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2017</span>年の医療機関の倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の医療機関の倒産（法的整理）は<span lang="EN-US">25</span>件、負債総額は<span lang="EN-US">161</span>億<span lang="EN-US">5000</span>万円となり、<span lang="EN-US">2000</span>年以降の<span lang="EN-US">18</span>年間で件数は<span lang="EN-US">2000</span>年（<span lang="EN-US">19</span>件）、<span lang="EN-US">2001</span>年（<span lang="EN-US">21</span>件）に次ぐ少なさ、負債総額は<span lang="EN-US">13</span>番目の大きさとなりました。<br />
業態別の内訳は、「病院」が<span lang="EN-US">2</span>件（負債総額<span lang="EN-US">101</span>億円）、「診療所」が<span lang="EN-US">13</span>件（同<span lang="EN-US">56</span>億<span lang="EN-US">6,400</span>万円）、「歯科医院」が<span lang="EN-US">10</span>件（同<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">8,600</span>万円）となり、態様別では「破産」が<span lang="EN-US">19</span>件（構成比<span lang="EN-US">76.0</span>％）、負債額別では「<span lang="EN-US">5</span>億円未満」の事業者が<span lang="EN-US">18 </span>件（同<span lang="EN-US">72.0</span>％）を占めたほか、業歴別では「<span lang="EN-US">20</span>～<span lang="EN-US">30 </span>年未満」の事業者が最多となりました。<br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の医療業界のポイントとして挙げられるのは<span lang="EN-US">2</span>点です。<br />
ひとつは「病院」の倒産が<span lang="EN-US">2</span>件となり、<span lang="EN-US">2000</span>年以降で最少となった<span lang="EN-US">2015 </span>年（<span lang="EN-US">1</span>件）に次ぐ低水準となったことです。<br />
もうひとつは、岐阜市内において「岐阜中央病院」（<span lang="EN-US">372</span>床）、「平野総合病院」（<span lang="EN-US">199</span>床）の運営などを手がけていた（医社）誠広会（岐阜県岐阜市）が<span lang="EN-US">6</span>月に<span lang="EN-US">87</span>億円の負債を抱え岐阜地裁へ民事再生法の適用を申請したことです。<br />
誠広会の負債額（<span lang="EN-US">87</span>億円）は、<span lang="EN-US">2000</span>年以降に発生した医療機関の倒産としては<span lang="EN-US">4 </span>番目の大きさ、<span lang="EN-US">2003 </span>年以降では最大となりました。<br />
<span lang="EN-US">2000</span>年以降の<span lang="EN-US">18</span>年間で負債額<span lang="EN-US">50</span>億円を超えた医療機関の倒産は、誠広会を含めてわずか<span lang="EN-US">10</span>件しか発生していないことからも、いかに大きな倒産であったかがわかります。<br />
厚生労働省のデータによると、近年、診療所、歯科医院の施設数は増加し続け、競争激化が顕著となる一方、病院の施設数は減少傾向にあること、また、中小企業金融円滑化法の実質的な延長措置（医療法人が対象）の効果などもあり、病院の倒産件数は低水準にあると考えられるが、医師・スタッフの人手不足問題は年々深刻化しており、保有する施設（病床）を活用しきれなくなる施設が散発しています。<br />
医療機関の倒産件数が今後、大きく変動する可能性は低いとみられますが、患者だけでなく、働き手に選ばれる職場環境を構築することがこれまで以上に経営者に求められることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜<span lang="EN-US">2017</span>年の老人福祉事業者の倒産動向＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の老人福祉事業者の倒産（法的整理）は<span lang="EN-US">88</span>件となり、過去最悪となった<span lang="EN-US">2016</span>年（<span lang="EN-US">91</span>件）をわずかに下回ったものの、<span lang="EN-US">2</span>番目に高い水準となりました。<br />
一方で、負債総額は<span lang="EN-US">129</span>億<span lang="EN-US">3400</span>万円で<span lang="EN-US">2016</span>年（<span lang="EN-US">104</span>億<span lang="EN-US">9700</span>万円）を<span lang="EN-US">23.2%</span>上回り過去最大となりました。<br />
<span lang="EN-US">2010</span>年～<span lang="EN-US">2015</span>年の<span lang="EN-US">6</span>年間で<span lang="EN-US">2</span>件しか発生していなかった負債<span lang="EN-US">10</span>億円以上の倒産が<span lang="EN-US">2016</span>年は<span lang="EN-US">3</span>件、<span lang="EN-US">2017</span>年は<span lang="EN-US">5</span>件発生するなど、中規模事業者の倒産が増加していることが大きな要因となっています。<br />
<span lang="EN-US">88</span>件の内訳をみると、態様別では「破産」が<span lang="EN-US">83</span>件（構成比<span lang="EN-US">94.3</span>％）、資本金別＜一般社団法人（<span lang="EN-US">1</span>件）を除く＞では「<span lang="EN-US">1,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">71</span>件（同<span lang="EN-US">81.6</span>％）、負債額別では「<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">69</span>件（同<span lang="EN-US">78.4</span>％）となったほか、業歴別では「<span lang="EN-US">5</span>～<span lang="EN-US">10</span>年未満」が<span lang="EN-US">30</span>件（同<span lang="EN-US">34.1</span>％）、業態別では「通所介護」と「訪問介護」の合計が<span lang="EN-US">66</span>件（同<span lang="EN-US">75.0</span>％）となるなど引き続き小規模事業者が大半を占めています。<br />
中規模事業者の倒産増加のほかに、特徴的な傾向がみられたのは業歴別の動向でした。<br />
<span lang="EN-US">2016</span>年に倒産した<span lang="EN-US">91</span>件の動向では「<span lang="EN-US">5</span>年未満」の新興企業が<span lang="EN-US">47.3</span>％を占めましたが、<span lang="EN-US">2017</span>年の構成比は<span lang="EN-US">28.4</span>％（<span lang="EN-US">25</span>件）と大きく減少しており、業歴<span lang="EN-US">5</span>年以上の事業者の倒産が増加していることも顕著になっています。<br />
また、倒産主因は「販売不振」（<span lang="EN-US">50</span>件、構成比<span lang="EN-US">56.8</span>％）、「事業計画や設備投資の失敗」（<span lang="EN-US">8</span>件、同<span lang="EN-US">9.1</span>％）、「放漫経営」（<span lang="EN-US">6</span>件、同<span lang="EN-US">6.8</span>％）と続いており、小規模事業者ゆえに当初想定していた利用者、従業員が確保できず事業継続を断念するケースが目立ちました。<br />
<span lang="EN-US">2000</span>年<span lang="EN-US">4</span>月の介護保険法施行を機に、介護サービス関連事業に新規参入する事業者や新設事業者が相次ぎ、訪問介護・通所介護の施設・事業所数が急増しました。<br />
<span lang="EN-US">2006</span>年には、改正介護保険法が施行（介護報酬引き下げなど）されたことで経営環境が悪化する業者が増加しました。<br />
近時では<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">4</span>月の介護報酬改定（総額で<span lang="EN-US">2.27</span>％引き下げ）が大きく影響して零細事業者を中心とした業界内の淘汰をさらに加速させています。<br />
今年は介護報酬の改定（<span lang="EN-US">0.55</span>％引き上げ）の年であり、今後の倒産動向にどのような影響を及ぼすのか、また、医療機関同様、人手不足問題をどうクリアしていくか、中規模事業者の倒産動向（利用者への影響）などに注目が集まっています。</p>
<p>業績が悪化する中で、人手不足で人件費が上がっていくのは、他の業界でもあるでしょうが、医療や介護関係は、基本的に売り上げの単価がきまっているところが、通常の業界と違うところです。<br />
良い面も悪い面もあるでしょうが、値上げできる局面でできないのは厳しいですね。<br />
<span lang="EN-US">M&amp;A</span>業界を見ると、経営状況が芳しくなく、売りに出している案件が多い業界ですが、差別化を図って、現在も未来も日本にとってなくてはならない業種ですので、事業を継続していってほしいですね。</p>
<p>医療機関・老人福祉事業者の倒産動向調査について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2017年「業歴30年以上の『老舗』企業倒産」調査</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-16">2018年04月09日(月)</time></span></span></div>
<div>　2017年に倒産した企業のうち、業歴30年以上の老舗企業の構成比は31.2％で、前年より1.0ポイント低下しました。</div>
</div>
</div>
<p>一方、業歴10年未満の新興企業は同24.5％と、前年より2.1ポイント上昇しました。<br />
新興企業では、金融・保険業、運輸業、サービス業他などで構成比を押し上げました。<br />
2017年に倒産した企業の平均寿命は23.5年で、前年より0.6年低下しました。<br />
産業別で最も平均寿命が長いのは製造業32.9年（前年32.1年）、短命は金融・保険業16.4年（同14.4年）でした。<br />
都道府県別の老舗企業の倒産構成比では、最高が新潟県の56.5％（前年比10.0ポイント上昇）で、4年ぶりにトップとなりました。<br />
以下、秋田県（構成比52.7％）、鳥取県（同52.3％）、岩手県（同48.9％）、我が香川県（同47.2％）の順で、上位に東北と四国が目立ちました。<br />
なお、本調査は、2017年（1～12月）に倒産した8,405件（負債1,000万円以上）のうち、創業年月が判明しない1,087件を除く7,318件を対象に分析したものです。<br />
業歴30年以上を『老舗企業』、同10年未満を『新興企業』と定義し、業歴は法人企業が設立年月、個人企業は創業年月としています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業の倒産構成比＞</span><br />
2017年に倒産した8,405社のうち、業歴が判明した7,318件のなかで業歴30年以上の老舗企業は2,288件（構成比31.2％）でした。<br />
構成比は前年より1.0ポイント低下しました。<br />
企業倒産に占める老舗企業の構成比は2011年以降、7年連続で30％以上を維持しています。<br />
老舗は、不動産や内部留保などの資産が厚く、長年の取引実績で金融機関や取引先の信用を得ています。<br />
ただし、金融機関が業績や個人保証、担保などに依存した「日本型金融」から、将来性などを判断して貸出を行う「事業性評価」に動き出し、環境が変化しているのです。<br />
過去の成功体験から抜け出せず新たな取り組みに遅れたり、グローバル化や多様化するニーズのなかで新たな生産性向上への投資もできず、倒産に至るケースも多くなっています。<br />
一方、業歴10年未満の新興企業の倒産は1,793件（構成比24.5％）で、構成比は前年より2.1ポイント上昇しました。<br />
国や自治体などが推し進める創業支援で事業を立ち上げても、一時のブームに乗っただけで経営計画の甘い経営者も少なくはなく、構成比を押し上げました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜倒産した企業の平均寿命＞</span><br />
2017年に倒産した企業の平均寿命は23.5年で、前年（24.1年）よりも0.6年低下し、3年ぶりに前年を下回りました。<br />
2009年12月に中小企業等金融円滑化法が施行され、業績不振に陥った中小企業は金融機関への返済条件の変更（リスケ）で資金繰りが一時的に緩和しました。<br />
しかしながら、2013年3月に同法の終了後も金融機関がリスケ対応を継続し、苦境に陥っていた企業が倒産を免れ企業の平均寿命は伸び続けました。<br />
この結果、2010年（平均寿命22.4年）から2016年までの6年間で1.7年伸びました。<br />
2017年の企業倒産は、9年連続で前年を下回りました。<br />
しかしながら、参入が容易な飲食業、高齢化を見越して設立された老人福祉・介護業などの業歴の浅いサービス業他の倒産増加により平均寿命を引き下げたようです。<br />
産業別の倒産企業の平均寿命は、10産業のうち、製造業、小売業、金融・保険業、不動産業、運輸業の5産業で前年よりも伸びました。<br />
平均寿命が低下したのは、農・林・漁・鉱業、建設業、卸売業、情報通信業、サービス業ほかの5産業でした。<br />
平均寿命の最高は製造業の32.9年（前年32.1年）で0.8年伸び、2011年（27.9年）から7年連続で前年を上回りました。<br />
次いで、運輸業27.0年（同25.2年）、卸売業26.1年（同27.3年）の順となっています。<br />
一方、平均寿命が最も短命だったのは投資業などを含む金融・保険業の16.4年（同14.4年）でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別倒産企業＞</span><br />
2017年に倒産した企業で、老舗企業の構成比を産業別にみると、最高は製造業の52.9％（前年51.6％）で半数を占めました。<br />
以下、運輸業40.9％（同32.3％）、不動産業36.9％（同31.0％）と続き、10産業のうち、6産業が前年を上回りました。<br />
製造業は、輸出企業を中心に大手企業が好業績をあげる一方で、倒産した企業は小・零細企業を主体にしています。<br />
資金繰りに余裕が乏しいうえ、人材確保による人件費上昇、経営者の高齢化による事業承継難など、取り巻く経営課題に対応できなかった企業が少なくありません。<br />
一方、業歴10年未満の構成比は、金融・保険業44.7％（前年40.9％）が最も高く、サービス業他37.6％（同33.4％）、農・林・漁・鉱業36.2％（同26.6％）と続きます。<br />
老舗企業で構成比トップの製造業は8.7％（同9.8％）と、業歴10年未満では唯一10％を下回りました。<br />
業歴10年未満で構成比がトップの金融・保険業は、低金利のなかで高配当などを謳って出資金を募るビジネスモデルに無理があった投資（資産）運用会社などが散見されました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別倒産企業＞</span><br />
2017年の老舗企業の地区別の構成比は、最高は我が四国の43.7％（前年45.4％）。前年より1.7ポイント低下しましたが、4年連続でトップとなりました。<br />
次いで、中国42.4％（同43.1％）、北陸39.0％（同36.4％）、東北38.7％（同43.1％）、北海道36.4％（同34.7％）の順となっています。<br />
構成比が最も低かった九州は、24.4％（同27.8％）と前年より3.4ポイント低下しました。<br />
四国は、上位10位内に我がうどん県（香川県）（5位、構成比47.2％）、高知県（8位、同44.4％）の2県が入り、11位にも徳島県が44.1％と続きました。<br />
2017年の社長平均年齢は、高知県が63.5歳と全国最高で、徳島県、香川県も全国平均（61.4歳）を上回りました。<br />
四国4県平均では61.9歳と東北に次ぎ2番目に高く、後継者や事業承継などの問題が深刻な状況が垣間見えます。<br />
一方、九州は下位（沖縄県47位、長崎県46位、福岡県45位、鹿児島県44位、大分県38位、熊本県37位）に集中しました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別倒産企業＞</span><br />
2017年の老舗企業の都道府県別の構成比は、新潟県が56.5％（前年46.5％、12位）で最高でした。<br />
次いで、秋田県52.7％（同52.7％、4位）、鳥取県52.3％（同42.4％、14位）と続いています。<br />
全国平均の31.2％以上は34道府県（前年全国平均32.2％、33道府県）でした。<br />
一方、最低は沖縄県で17.6％（前年16.6％、47位）でした。<br />
老舗企業が少なく、18年連続で全国最低でした。<br />
ただし、倒産企業の3件に1件は業歴10年未満で、事業の継続性に課題を抱えているようです。<br />
老舗企業の構成比が前年より上昇したのは、17道府県（前年20都府県）でした。<br />
奈良県は前年比13.8ポイント上昇と上昇幅が最も高く、次いで、石川県が同10.3ポイント上昇、宮崎県が同10.2ポイント上昇と続きます。<br />
老舗企業の倒産構成比が高い地域は、人口減少率が大きく新設法人の割合が低くなる傾向があります。</p>
<p>老舗企業は長年の信用と実績を背景にしていますが、中小企業の多くは経営者の高齢化、後継者問題など事業承継に課題を抱えています。<br />
経済環境の変化は速く、時代に即応した経営者能力が求められています。<br />
代表者の平均年齢が高いほど業績悪化が加速するシビアな現実の中で、老舗企業は自社の強み・弱みなどの実態を見つめ直し、今後の経営にどう活かせるか問われているでしょう。<br />
新興企業も一時的なブーム頼りでなく、将来の資金計画を含めた地道な経営を求められていますね。<br />
僕自身は、M&amp;A関連のお仕事もさせていただいていますが、経営者から会社への貸付金を放棄してもらったうえで、株価ゼロで株式譲渡でするケースがあります。<br />
お金は入ってきませんが、会社に金融機関からの借り入れがある場合、清算する時には、経営者が返済しないと入れない金融機関から借入金を含めたところで譲渡するわけですから、この分の資金負担はなくなります。<br />
よって、生産するよりはM&amp;Aのほうが有利になります。<br />
こういうこともありますので、過去のしがらみにとらわれることなく、手遅れになる前に、できるだけ早めに、専門家などに相談してくださいね。<br />
僕も、少しでも倒産企業が減るように力になりたいと考えていますので。</p>
<p>2017年「業歴30年以上の「老舗」企業倒産」調査について、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">阿波踊り主催の徳島市観光協会に関して徳島市が破産手続き申し立て！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-16">2018年03月20日(月)<br />
<span style="color: #333333;"><br />
徳島市の夏の阿波踊りをめぐり、主催する徳島市観光協会の累積赤字が膨らんだとして、徳島市は、先日、協会の破産手続きの開始を徳島地裁に申し立てたことを明らかにしました。</span><br />
</time></span></div>
<div class="articleText">
<p align="left">　徳島市は、徳島市観光協会を清算して新たな運営組織をつくる方針で、<span lang="EN-US">2018</span>年の阿波踊りについても「市が責任を持って進めていく」と説明しています。</p>
<p>　徳島市観光協会は、毎年<span lang="EN-US">8</span>月の阿波踊りを地元の徳島新聞社と共に主催する公益社団法人です。<br />
徳島市によると、徳島市観光協会の金融機関からの借金は、<span lang="EN-US">2016</span>年度末時点で約<span lang="EN-US">4</span>億<span lang="EN-US">3,600</span>万円にのぼるそうです。<br />
ほとんどが過去３０年あまりの阿波踊り事業の赤字で、雨天中止時のチケットの払い戻しや桟敷席の改修の費用などによるものだそうです。</p>
<p>徳島市は徳島市観光協会に補助金を出しているほか、徳島市観光協会の借金を肩代わりする損失補償の契約をしているため、<span lang="EN-US">2017</span>年９月、赤字解消に向けた協議を持ちかけました。<br />
しかしながら、徳島市観光協会が赤字について、「独自で調査する」として拒否したため、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">11</span>月に、地方自治法に基づいて徳島市観光協会を立ち入り調査しました。<br />
<span lang="EN-US">2018</span>年２月に「事業の継続は困難」として、借金を返済する代わりに補助金と損失補償を今年度でやめる方針を決定していました。</p>
<p>徳島市は債権者として徳島市観光協会の破産手続きを申し立てるため、<span lang="EN-US">3</span>月１日に金融機関から債権を譲り受けました。<br />
借金には<span lang="EN-US">1</span>日約<span lang="EN-US">14</span>万円の遅延損害金が発生しているそうで、破産手続きを申し立てた理由について、「市民の負担をこれ以上増やさないため」としています。</p>
<p>徳島市観光協会の担当者は、「破産についての相談もない中での申し立ては誠に遺憾だ」などとコメントを出しています。</p>
<p>四国の中では（全国的にも）、『阿波踊り』と『よさこい祭り』はたくさん人が来て、うまくいっていると思っていましたが、そうではなかったんですね。<br />
昨年、『阿波踊り』が今年からなくなるかもしれないような記事を結構目にしましたが、このような状況だったんですね。<br />
やはり、市が関与するものであっても、どんぶり勘定ではなく、きちんと管理してほしいですね。<br />
こういうことがあると、民間に委託したほうがうまく運営できるような気もしますね。</p>
<p>阿波踊り主催の徳島市観光協会に関して徳島市が破産手続き申し立てをおこなったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">理美容業は大手との競争激化で中小の倒産が多発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-04">2018年03月15日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　昨今、一般消費者の被害が大きい美容関連企業が数多く取り沙汰されました。</div>
<div class="articleText">
<p align="left">　なかでも 、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月には、一般会員<span lang="EN-US">11</span>万人が影響を受けた脱毛エステのグロワール・ブリエ東京が特定商取引法違反などを引き金に、約<span lang="EN-US">97</span>億<span lang="EN-US">7,200</span>万円の負債（エステ関連業界では過去<span lang="EN-US">2</span>番目の大型倒産）を抱え破産申請に追い込まれました。<br />
こうした事例に伴い、業界は近年、サービスの安全・健全化を求め、消費者保護施策を進める途上にあるようです。<br />
<span lang="EN-US"> </span>一方、「衛生行政報告例（<span lang="EN-US">2016</span>年度）」（厚生労働省）では、理容所は約<span lang="EN-US">12</span>万<span lang="EN-US">2,000 </span>施設で前年度比<span lang="EN-US">1.6%</span>減となったものの、美容所は約<span lang="EN-US">24</span>万<span lang="EN-US">3,000</span>施設で同<span lang="EN-US">1.3%</span>増と推移、傾向が分かれています。<br />
今後一層、大手と中小零細の二極化や企業再編の進行が見込まれ、その影響度が注目されます。<br />
このようななか、帝国データバンクは、「理容業」と「美容業」における、<span lang="EN-US">2007</span>年～<span lang="EN-US">2017</span>年の倒産（法的整理のみ）について分析しました。<br />
なお、本調査は、今回が初めてです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜件数・負債総額＞</span><br />
<span lang="EN-US">2017</span>年の理美容業の倒産は<span lang="EN-US">151</span>件となり、<span lang="EN-US">2011</span>年（<span lang="EN-US">149</span>件）を上回り、過去最多となりました。<br />
<span lang="EN-US">2008</span>年以降は<span lang="EN-US">100</span>件超で推移しているうえ、<span lang="EN-US">2016</span>年から<span lang="EN-US">2</span>年連続で前年を上回っています。<br />
負債総額は、㈱グロワール・ブリエ東京<span lang="EN-US">(</span>東京都港区、破産<span lang="EN-US">)</span>の倒産により、<span lang="EN-US">138</span>億<span lang="EN-US">100</span>万円（前年比<span lang="EN-US">252.5%</span>増）となり、ピークだった<span lang="EN-US">2009</span>年<span lang="EN-US">(123</span>億<span lang="EN-US">7,100</span>万円<span lang="EN-US">)</span>を上回り、過去<span lang="EN-US">10</span>年で最大となりました。<br />
このうち「美容業」<span lang="EN-US">(135</span>億<span lang="EN-US">6,700</span>万円<span lang="EN-US">)</span>が<span lang="EN-US">98.3%</span>を占めています。<br />
一方、「理容業」は負債総額が最大だった<span lang="EN-US">2008</span>年<span lang="EN-US">(8</span>億<span lang="EN-US">300</span>万円<span lang="EN-US">)</span>以降<span lang="EN-US">9</span>年間のうち<span lang="EN-US">6</span>年で前年比減少し、負債規模の小さな倒産が大半となっています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜負債規模別＞</span><br />
理美容業の倒産を負債規模別に見ると、<span lang="EN-US">2017</span>年は「<span lang="EN-US">1,000</span>万円～<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">140</span>件で最多となり、構成比は<span lang="EN-US">92.7%</span>を占めています。<br />
次いで、「<span lang="EN-US">5,000</span>万円－<span lang="EN-US">1</span>億円未満」が<span lang="EN-US">5</span>件（構成比<span lang="EN-US">3.3%</span>）、「<span lang="EN-US">1</span>億円～<span lang="EN-US">5</span>億円未満」が<span lang="EN-US">4</span>件（同<span lang="EN-US">2.6%</span>）となりました。<br />
一方、<span lang="EN-US">2007</span>年からでは「<span lang="EN-US">50</span>億円以上」の大型倒産は<span lang="EN-US">2</span>件のみ（<span lang="EN-US">2007</span>年・<span lang="EN-US">2017</span>年発生）。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年の理美容業の倒産は<span lang="EN-US">151</span>件となり、<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">(149</span>件<span lang="EN-US">)</span>を上回り、過去最多となりました。</p>
<p align="left">　負債総額は、㈱グロワール・ブリエ東京（東京都港区、破産）の倒産により、<span lang="EN-US">138</span>億<span lang="EN-US">100</span>万円（前年比<span lang="EN-US">252.5%</span>増）となり、過去<span lang="EN-US">10</span>年で最大となっています。<br />
このうち「美容業」（<span lang="EN-US">135</span>億<span lang="EN-US">6,700</span>万円）が<span lang="EN-US">98.3%</span>を占めています。<br />
理美容業ともに地域に根付き小規模運営を行う業者が多いことから、負債規模別では「<span lang="EN-US">5,000</span>万円未満」が<span lang="EN-US">9</span>割超と小規模倒産が大半を占めました。<br />
理容業は、顧客の高齢化や客単価の減少、来店サイクルの長期化が続くうえ、個人経営の後継者不足や低価格チェーンの台頭など懸念材料が残ります。<br />
美容業は、店舗過剰化を背景に大手は割引クーポンの導入などの販売促進策が講じられてきましたが、顧客数の減少や来店頻度の低下に加え、低価格競争などもあり利幅の確保が課題となるでしょう。</p>
<p>　特に美容業界は顧客獲得競争が激しいうえ、広告宣伝費や店舗・設備など投資負担が大きいため、体力のない業者は立ち行かなくなるケースが散見されます。<br />
今後は、大手と中小零細の二極化がさらに進むとともに、大手業者が再編に動くケースも想定され、こうした傾向は一層強まることが予想されます。</p>
<p>来る頻度が、<span lang="EN-US">4</span>週から<span lang="EN-US">5</span>週になるだけでも、かなりの痛手でしょうね。<br />
カリスマ美容師で名を馳せた美容院が潰れたりしています。<br />
美容業は有名な芸能人が来ているというのが凄い宣伝になるでしょうから、元々自分の店を持ちたいと思っている方が多いと思われる業界の担当者を引き留めておかないといけないですし、時代が変わっても有名な芸能人が来てくれるというのは、美容師の方も年齢を重ねていきますから、なかなか難しいんでしょうね。<br />
一方で、そういう業界だからこそ、新しい発想の方も出てくるとは思いますが。</p>
<p>理美容業は大手との競争激化で中小の倒産が多発していることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シェアハウス業者の前社長は「だますつもりはなかった」！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月12日(月)</span></p>
<p>シェアハウスに投資した会社員らのオーナーに賃料が払われないトラブルが相次ぐ問題で、オーナー約700人を抱える不動産業者スマートデイズ（東京）の前社長が、先日、朝日新聞の取材に応じましたようです。<br />
賃料不払いの状況に陥っていることについて「だますつもりはなかった」と釈明しています。</p>
<p>スマートデイズは、長期の賃料収入を保証してシェアハウスのオーナーを勧誘し、割高な物件を売って利益を上げていました。<br />
2017年秋から賃料支払いが滞り、2018年初からは不払いになっています。<br />
なお、前社長は、1月12日付で退任しています。</p>
<p>前社長は、オーナーへ物件を売って得た利益で約束した賃料を払う「自転車操業」だったことを認めました。<br />
「（事業の）スタート段階では『自転車操業』の時期も必要。規模を増やせば家賃以外の収入で軌道にのせられた」と言っています。<br />
また、自らもシェアハウス2棟を買って賃料が未払いになったとし、「だます人が自分では買わない」と主張しています。</p>
<p>シェアハウス投資では、多くのオーナーが地方銀行のスルガ銀行（静岡県沼津市）から融資を受けていますが、その融資関係書類の改ざんなどが確認されています。<br />
前社長は、「（不正は）聞いたことはあるが、不正をする会社は排除した」と話し、売買や融資関連の実務は仲介業者任せで関わっていないと話しているようです。<br />
スルガ銀行の融資が多いのは、「審査が早く融資額も大きいからだ」と説明しています。<br />
スルガ銀行の支店幹部と定期的に情報交換もしていたと明かしています。<br />
オーナーが物件購入の融資と同時に、フリーローンを受けるケースなどが多いのは「ノルマが大変だからだろう」と語っています。</p>
<p>この事件も、あってはならない事件ですね。<br />
シェアハウスという発想は、時代のニーズを的確に把握したものだと思いますし、いろいろな方がおられて楽しいだろうなぁと思います。<br />
前社長自身が投資しているかどうかは関係ないと思いますし、こういう会社が出てくることで、シェアハウス投資のイメージが悪くなり、融資をする銀行も、投資をする方も減り、広まることの妨げにならないようにしてほしいですね。</p>
<p>シェアハウス業者の前社長は「だますつもりはなかった」と言っていることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">積水ハウスの会長交代は実は「解任」だった？</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-01">2018年03月08日(木)</time></span></p>
<p>戸建て住宅大手、積水ハウスの2018年2月1日付のトップ人事で、和田勇会長（現取締役相談役、76）の退任の実態は解任だったと報道されました。<br />
和田氏が昨年発生したマンション用地の詐欺事件の責任で阿部俊則社長（現会長、66）に退任を求めたが賛成反対同数で成立しませんでした。<br />
その後、阿部氏が緊急動議で和田氏に退任を迫り、和田氏は辞任に追い込まれたようです。<br />
記者会見では若返りを理由に円滑な世代交代を強調しましたが、今後の経営に影響が出る可能性もあるでしょう。</p>
<p>2018年1月24日、社長交代の記者会見では、東京都品川区のマンション用地を巡る詐欺事件で特別損失を出した責任と社長交代の関係を問う質問に、阿部氏は口をつぐみました。<br />
新社長就任が決まった仲井嘉浩取締役常務執行役員（52）は「全く関係ない」と言い切りました。<br />
ただし、人事の裏ではこの事柄が密接に関わっていたようです。</p>
<p>積水ハウスは2017年8月、東京・五反田の2千平方メートルの土地の購入に関し、相手の提出書類に虚偽の内容があり、登記申請が認められなかったと発表しました。<br />
すでに63億円を払い込んだあとで、取引相手とは連絡が付かなくなっていました。<br />
2017年2～７月期に55億円の特別損失を計上しました。</p>
<p>この問題の原因を究明するため、積水ハウスは2017年9月に社外の監査役と取締役による調査対策委員会を発足させました。<br />
関係者からの聴取やメールのチェックなどで、事件の経緯と責任の所在を調べてきました。<br />
その報告書が提出された2018年1月24日に、衝突は起こりました。</p>
<p>午後2時から始まった取締役会では、まず、議長の和田氏が阿部社長の退任案を提示しました。<br />
根拠は「執行の責任者には重い責任がある」と記した調査委員会の報告書です。<br />
取締役会前にあった社外役員らとの会議でも、全会一致で阿部氏退任は妥当との判断が示されていました。</p>
<p>積水ハウスの取締役は社外も含めて11人います。<br />
当事者の阿部氏は退室し、10人による採決となりました。<br />
結果は賛成5、反対5で、多数がでなかったことで動議は流れました。</p>
<p>そして、席に戻った阿部氏の反撃が始まりました。<br />
まず、稲垣士郎副社長（現副会長）を議長とすることを提案し、これを6対5で通しました。<br />
その後、緊急動議で和田氏の解任を提案しました。<br />
和田氏を除く10人の意見は賛成6、反対4で、和田氏は辞任せざるを得なくなりました。</p>
<p>和田氏と阿部氏は、会長兼最高経営責任者（CEO）と社長兼最高執行責任者（COO）の間柄で10年を過ごしてきました。<br />
2018年1月期の連結純利益見込みは1,280億円で、阿部氏が社長に就任する直前の2008年1月期（603億円）の2倍です。<br />
省エネ住宅を広げるなど価値を創造、海外にも事業を広げてきました。</p>
<p>もともとは師弟関係で、2008年に和田氏が阿部氏を社長に引き上げました。<br />
ただし、2017年初めころから両者の関係が綻び始めたようです。<br />
その中で詐欺事件が起こりました。<br />
和田氏は「100億円以下の案件は取締役会マターではなく、事件のことを知ったのも損失が出た後だった。もう阿部氏では会社が持たないと思った」と振り返っています。</p>
<p>2017年秋ごろ、和田氏は阿部氏を外す準備を始めました。<br />
ただし、その動きが阿部氏側にも伝わり、年末あたりには両者の関係は修復不可能になっていました。<br />
最後はお互いに相手のクビを狙い、取締役会での票固めに走る「泥仕合」に陥ってしまいました。</p>
<p>今後の問題は事業面への影響です。<br />
中期計画の成長の柱とする海外事業は和田氏が一手に担ってきました。<br />
リーマン・ショック後、経営に苦しむ海外企業に和田氏が飛び込み営業をかけ、個人的な関係を軸に事業を広げていった流れがあるからです。</p>
<p>ただし、「いまは引き継ぐこともできない状態」と和田氏は言います。<br />
新体制のもとで、海外の提携先に会うことも許されていないというのです。<br />
和田氏は住宅の関連団体の役職も6月までに退任することになりました。<br />
個室も取り上げられ、会社名義の大阪市内の住居からの退去も命じられています。</p>
<p>情報開示の姿勢にも疑問符が付きました。<br />
2018年1月24日の記者会見で、阿部氏らは「新社長への打診は半年前」「詐欺事件との関係はまったくない」などと述べていました。</p>
<p>積水ハウスの畔柳均執行役員コーポレート・コミュニケーション部長は、先日、社長交代と地面師詐欺の問題の関連性について「記者会見で話した通り全く関係ない」と強調し、「事件の処分はすでに決定し発表している」と述べました。<br />
解任動議については「知らない」と述べるにとどめました。</p>
<p>阿部氏が2017年８月に仲井氏に社長就任を打診したことも「阿部氏は全権を持っていて仲井氏にささやいた」と追認し、記者会見での発言を擁護しました。</p>
<p>日本経済新聞は阿部氏に取材を申し込んだようですが、時間がとれないという理由で応じていないようです。<br />
会社側の説明については、畔柳氏が対応しました。</p>
<p>今後、不協和音の中で新体制がどう事業を軌道に乗せるかは関心を集めるところでしょう。<br />
成長を維持するには、社内の混乱の早期収拾が不可欠です。</p>
<p>契約後、本物の土地所有者と名乗る者から「売買契約はしていない」という内容証明郵便が届いたり、「別人との取引で偽造されている」との文面も届いたようですが、積水ハウスは「怪文書」とみなし、十分な対応を取らず、49億円を払い込んだ2017年６月１日に積水ハウスのスタッフが建物に入ろうとしたところ何者かの通報でかけつけた警察官に任意同行を求められたが「取引を妨害しようとする人たちの仕業」と判断、契約を続行したようですが、責任は取っているのでしょうか？<br />
今後の動向をウォッチしていきたい案件ですね。</p>
<p>積水ハウスの会長交代は実は「解任」だったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">決算報告に隠されたGoogleの数学オタク的な遊び心！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-title="決算報告に隠されたGoogleの数学オタク的な遊び心！" data-unique-entry-id="0" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10059090362">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-01">2018年03月05日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　先日、<span lang="EN-US">Google</span>の親会社<span style="color: #000000;"><span lang="EN-US">Alphabet</span>は第</span><span lang="EN-US">4</span>四半期の決算発表において自社株買いの計画を発表しました。</div>
<div class="articleText">
<p>　その額は、なんと、『<span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>ドル』です。</p>
<p><span lang="EN-US">BUSINESS INSIDER</span>によると、<span lang="EN-US">Google</span>が自社株買いの額に極めて具体的な数字（ちなみに日本円にすると約<span lang="EN-US">9,400</span>億円）を選んだ理由は、おそらく、これが「完全数」だからのようです。</p>
<p>完全数は、面白い性格を持っている数字のことで、その数自身を除く、その数の約数（その数を割り切る整数）の和が、その数と等しくなる数が完全数だそうです。<br />
例えば、一番小さな完全数は「<span lang="EN-US">6</span>」です。<br />
<span lang="EN-US">6</span>は、<span lang="EN-US">1</span>、<span lang="EN-US">2</span>、<span lang="EN-US">3</span>、そして<span lang="EN-US">6</span>で割り切ることができます。<br />
その数自身である<span lang="EN-US">6</span>を除く、<span lang="EN-US">3</span>つの約数を足すと、<span lang="EN-US">1</span>＋<span lang="EN-US">2</span>＋<span lang="EN-US">3</span>＝<span lang="EN-US">6</span>となります。</p>
<p><span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>は、完全数です。<br />
この数字はその数自身以外に<span lang="EN-US">33</span>の約数を持っています。<br />
ここに書くにはちょっと多過ぎますが、足すと<span lang="EN-US">85</span>億<span lang="EN-US">8,986</span>万<span lang="EN-US">9,056</span>になるようです。</p>
<p>完全数はその奇妙な性質に加えて、数が少ないようです。<br />
完全数は、メルセンヌ素数と呼ばれる数字、<span lang="EN-US">2</span>の累乗数（<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">0</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">1</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">2</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">3</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">4</span>乗、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">5</span>乗…、つまり<span lang="EN-US">1</span>、<span lang="EN-US">2</span>、<span lang="EN-US">4</span>、<span lang="EN-US">8</span>、<span lang="EN-US">16</span>、<span lang="EN-US">32</span>……）から<span lang="EN-US">1</span>を引いた自然数（メルセンヌ数）のうちで、素数のものと密接に関係しています。<br />
それぞれの完全数には、（具体的な計算式は省きますが）対応するメルセンヌ素数があるようです。</p>
<p>メルセンヌ素数自体も興味深いものです。<br />
なぜならば、本当にメルセンヌ素数であるかどうかは、比較的簡単な計算式で調べられるからです。<br />
現在までに発見されている最大の素数は、メルセンヌ素数で、史上最大の素数は、<span lang="EN-US">2</span>の<span lang="EN-US">77,232,917</span>乗－<span lang="EN-US">1</span>だそうです。</p>
<p>現在までに発見されているメルセンヌ素数は<span lang="EN-US">50</span>個、つまり現在までに分かっている完全数も<span lang="EN-US">50</span>個です。</p>
<p><span lang="EN-US">Google</span>は数学的なことが好きで、しばしばこうしたことを行っているようです。<br />
<span lang="EN-US">2011</span>年、ノーテル・ネットワークが所有する特許のオークションで、<span lang="EN-US">Google</span>はパイ（円周率）の倍数で入札しました。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>年、<span lang="EN-US">Alphabet</span>への社名変更後には、<span lang="EN-US">50</span>億<span lang="EN-US">9,901</span>万<span lang="EN-US">9,513</span>ドル<span lang="EN-US">59</span>セントの自社株買いを発表、この数字はアルファベットの文字数<span lang="EN-US">26</span>の平方根にちなんでいるようです。<br />
<span lang="EN-US">Google</span>という社名自体も、<span lang="EN-US">10</span>の<span lang="EN-US">100</span>乗という巨大な数字を表す「<span lang="EN-US">googol</span>」に由来しているそうです。<br />
こういう遊び心っていいなぁと、個人的にはすごく思います。<br />
日本にも、こういった会社が出てきて欲しいですね。</p>
<p>決算報告に隠された<span lang="EN-US">Google</span>の数学オタク的な遊び心について、どう思われましたか？</p>
</div>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4社以上兼務する社外取締役が191人！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月22日(木)</span></p>
<p>朝日新聞によると、東京証券取引所第1部に上場する企業の社外取締役4,482人のうち、4％にあたる191人が4社以上で社外役員（社外取締役、監査役）を兼務していたことが分かったようです。<br />
191人が務める企業は、東証1部上場企業約2千社の約2割にあたる350社です。<br />
兼務が多いと経営チェックを十分果たせないとの指摘があります。</p>
<p>朝日新聞と東京商工リサーチが共同で株主総会招集通知などから調べました。<br />
確認できた1,982社にいた社外取締役は4,482人（2017年3月末時点）となっています。<br />
兼務の状況（非上場や政府系なども含む）をみると、7割の3,158人は兼務していませんでした。<br />
なお、2社兼務は821人（18％）、3社兼務は312人（7％）となっています。</p>
<p>金融庁などは2015年、上場企業向けの「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）」で、利害関係のない独立社外取締役を２人以上置くように求め、多くの企業が導入しました。<br />
４社以上兼務の191人の多くも独立役員です。<br />
コードは兼務について、「必要となる労力・時間を振り向けるため合理的な範囲にとどめるべきだ」としています。<br />
企業統治について提言する日本取締役協会は、上場企業の独立社外役員は「（本業の）自らの会社以外に、3社を超え他の上場企業で兼任をしてはならない」との見解を示しているようです。<br />
議決権行使助言会社大手の米グラスルイスは、「上場企業で業務を執行している役員の社外の兼務は1社まで」としています。</p>
<p>データ改ざんなど最近の企業不祥事では、外部の目でチェックする社外取締役の重要性が指摘されました。<br />
しかしながら、問題を起こした会社も社外取締役を置いています。<br />
神戸製鋼所には4社で兼務する社外取締役がいますが、「上限は定めていないが、会社の業務に影響のない範囲との配慮は求めており、支障はない」（広報）と言っています。<br />
東レなど5社で兼務する伊藤邦雄・一橋大大学院特任教授は「専門家なので問題はない」としています。</p>
<p>社外取締役は企業経営者や弁護士、元官僚らが多く、適任者が少ないことも兼務の背景にあるとされます。<br />
親会社の役員が子会社で社外役員を務める例もあります。<br />
企業統治に詳しい八田進二・青山学院大教授は、「的確な経営判断には最新の情報を得ることが不可欠で、兼務が多いと難しくなる。経営陣の監視と監督という使命が正しく理解されず、『名ばかり重役』になっているケースがあるのではないか」と指摘しています。</p>
<p>特定の方に人気が集まるというのがあるのかもしれませんが、自分の会社の経営者である上に、他社の取締役を複数社するのは、なかなか大変なのではないでしょうか？<br />
社外取締役制度が形骸化しないことを祈るばかりです。</p>
<p>４社以上兼務する社外取締役が191人もいることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">経営難かつ教育の質低い私大の補助金を大幅削減へ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月08日(木)</span></p>
<p>文部科学省は、経営が悪化し、教育の質も低下している私立大学・短大を運営する学校法人への補助金（私学助成）を、大幅にカットする仕組みを2018年度から導入する方針を決めました。<br />
一方で、教育内容が評価された場合は、補助金をアップします。<br />
18歳人口の減少に伴い、破綻する恐れがある法人が増えるなか、経営改善できない大学に「退場」を迫る内容となっています。</p>
<p>2017年度は、地方を中心に私立の大学の4割弱、短大の7割弱が定員割れしました。<br />
2018年度からは18歳人口が再び減少傾向に入り、経営はさらに厳しくなりそうです。<br />
日本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）が660法人の2016年度時点の財政状況を調べたところ、112法人が「破綻する恐れがある」と分類され、時期は21法人が「2019年度末までに」、12法人が「2015年度末までに」でした。</p>
<p>国は毎年、私学助成金を3千億円余り支出していますが、こうした状況を受けて政府内からも「経営難の私大を延命させている」と批判の声が上がっています。<br />
財務省は昨年末、文科省が助成の配分方法を見直すよう迫っていました。</p>
<p>財務省の要求を受けて、文科省は「定員割れ」に加え、「5年程度連続で赤字」と「教育の質が低い評価」を配分カットの要件に追加する方針を決定しました。<br />
三つ全てに該当する場合は、大幅にカットする仕組みを導入します。<br />
教育の具体的な評価方法は今後検討するようですが、議論を通じて学生が主体的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」など良質な教育を実践している大学は、定員割れや赤字が続いてもカット幅が小さくなるそうです。</p>
<p>このほか、これまで補助金を最大15％カットしていた「財務情報の非公表」は50％カットに厳格化します。<br />
作成するだけで補助金をアップしていた「経営改善計画」も、成果が出ていない場合はカットします。</p>
<p>定員割れや経営状況の把握は、文科省と事業団が連携して進めます。<br />
今後、カット幅などの詳細を決め、3月に開かれる事業団の運営審議会での議論を経て、正式に決定します。</p>
<p>大学全入時代になって久しいので、今さらかという気はしますが、ようやく動き出すことは評価したいですね。<br />
一方で、最近は、私立大学がやっていけなくなって、公立になっているケースも結構目にしますが、税金の無駄遣いと感じることもあります。<br />
それゆえ、退場すべきところには早めに退場して欲しいですね。</p>
<p>経営難かつ教育の質低い私大の補助金を大幅削減することについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">全国企業の財務分析(2016年度)</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-17">2017年12月20日(水)</time></span></div>
<div data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> 　2016年度の決算は、円高の影響から海外売上高が減少する一方で、高採算品へのシフトや資源価格の回復などを背景として増益企業が相次ぎましだ。</div>
<div class="articleText">
<p>　特に非製造業は、値上げによる収益力アップで減収ながらも過去最高益となった企業が散見されました。<br />
2012年12月に始まった景気回復局面がついに「いざなぎ景気」を超え、戦後2番目に長い好景気となることが見込まれています。<br />
しかしながら、海外景気の回復や日銀による異次元金融緩和が企業収益を下支えする一方で、足元では緩やかな景気回復は実感に乏しいとの声もあります。<br />
帝国データバンクは、リーマン・ショック前の2007年度(2007年4月期決算～2008年3月期決算)から2016年度（2016年4月期決算～2017年③月期決算）までの10期間の財務分析（「一人当たり経常利益」（生産性）、「自己資本比率」（安全性）、「売上高経常利益率」（収益性）の3指標）を実施しました。<br />
ちなみに、今回の調査は、2016年12月に続き5回目です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜一人当たり経常利益＞</span><br />
企業の生産性を測る指標のひとつである「一人当たり経常利益」を見ると、全産業平均で約163万円となり、前年度(約152万円)から7.17％増加、7年連続で前年度を上回りました。<br />
業種別で見ると、分析を行った全5業種でリーマン・ショック前の2007年度を上回っています。<br />
特に「卸売業」は調査開始後初めて200万円を超えたほか、「建設業」がリーマン・ショック前の2007年度から178.7％増加（約2.79 倍）するなど、好調ぶりが際立ちます。<br />
また、規模別では全区分で増加した一方、総資本「1億円未満」のうち「建設業」「製造業」の2業種が前年度を下回りました。<br />
その他、「小売業」「運輸・通信業」については増加傾向が続いているものの、前年度の増加率を10ポイント以上下回っており、人手不足が顕著な業種では一人当たり経常利益の伸びは鈍化傾向にあると言えるでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜自己資本比率＞</span><br />
企業の安全性を測る指標のひとつである「自己資本比率」を見ると、全産業平均で25.72％となり、前年度比1.04ポイント増加、リーマン・ショック前の2007年度（24.71％）を初めて上回りました。<br />
業種別では、全5業種で前年度を上回りました。<br />
特に「建設業」は前年度比1.33ポイント増加、6年連続で前年度を上回りました。<br />
しかしながら、リーマン・ショック前の2007年度と比較すると0.72 ポイントの開きがあり、未だリーマン・ショック前の水準までは回復していません。<br />
規模別では、全区分で改善しているものの、総資本「1億円未満」改善幅は前年を下回り、依然としてリーマン・ショック前の2007年度(11.91％)には到達していません。<br />
加えて、そのなかで業種別に見ると、前年に債務超過へ転じていた「運輸・通信業」が0.20ポイント増加し債務超過を解消する一方で、「小売業」は1.17ポイント改善したものの3年連続の債務超過となりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜売上高経常利益率＞</span><br />
企業の収益性を測る「売上高経常利益率」を見ると、全産業平均で2.72％となり、前年度比0.15ポイント増加しました。<br />
業種別で悪化したのは「小売業」(1.69％)で、前年度をわずかながら（0.01 ポイント）下回りました。<br />
規模別では、総資本「1億円未満」を除く3区分で前年度を上回りました。<br />
総資本「1億円未満」は2年連続の減少で、そのなかで業種別を見ると前年度を下回ったのは「建設業」と「製造業」の2業種でした。<br />
特に、「建設業」では総資本「1億円未満」を除く3区分で4年以上連続増加するなかでの減少であり、好調な「建設業」においてその恩恵が小規模企業まで行き渡っていない状況が見受けられます。</p>
<p>今回の調査結果を見ると、「一人当たり経常利益」と「売上高経常利益率」では、業種、規模別全区分でリーマン・ショック前の2007年度を上回りました。<br />
一方で、「自己資本比率」は、全産業平均ではリーマン・ショック前を上回ったものの、規模別では総資本「1億円未満」が、業種別では「建設業」、「小売業」、「運輸・通信業」がリーマン・ショック前の数字に到達していません。<br />
本調査の対象となる2016年度は、前年度の円安傾向から一変し、一時1ドル99円台を記録するなど円高に見舞われ、「製造業」を中心とした輸出関連企業の海外売上高が減少、苦戦が目立ちました。<br />
こうした一方で、値上げによって収益力を高めた企業や、減収ながらも過去最高益を達成した企業が散見されました。<br />
2016年度は、インバウンド需要に勢いがなく、海外情勢の不透明感が高まっています。<br />
海外情勢によって大きく変動する為替や話題のFTAは企業業績に大きな影響を与えるため注意が必要です。<br />
各企業の財務体質は引き続き改善傾向が見られるものの、「いざなぎ景気」の期間を超えた景気回復局面は実感に乏しく、賃金の伸び悩みなど未だ景気持ち直しの恩恵が十分に個人まで行き渡っていません。<br />
安倍政権は賃金の3％アップを公言していますが、個人を含め小規模事業者に好景気の恩恵をどれだけ広げられるかが今後のカギとなってくるでしょうね。</p>
<p>地方にいるとあまり景気の回復を実感しませんが、指標を見ると、改善しているんですよね。<br />
最近も耳にしましたが、賃金が上がると、103万円の扶養控除の範囲内で働いている方の労働時間が短くなるので、人手不足になってしまうと聞きました。<br />
賃上げが必ずしもいいわけではありませんし、税制改正で、賃金を1.5%以上アップすると財政上優遇されるような措置が作られるとのことですが、優遇税制を使うために賃金を上げないといけないような状況になると、経営より税制に引っ張られるという本末転倒になると思いますので、国は公約を守るという目先のことだけを考えるのではなく、日本の将来を考えたものにしてほしいですね。</p>
<p>全国企業の財務分析(2016年度)について、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サービス業・日本大学卒業・和子さん</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2017-12-10">2017年12月14日(木)</time></span></span></div>
<div> </div>
<div>　全国の女性社長は、調査を開始以来で最多の37万1,232人にのぼりました。</div>
<div>　調査を開始した2010年の21万人からは、1.7倍に増えています。</div>
<div>　産業別では、飲食業などのサービス業他が4割を占めました。</div>
<div>　この一方で、都道府県別では同居家族が多い地域ほど女性社長率が低い傾向がみられました。</div>
<div>　「女性の活躍推進」が政府の成長戦略の柱の一つになっていますが、スローガンだけでなく家事や育児、介護などの現実課題を、地域や行政などがどう支援していくかが重要になってくるでしょう。</div>
<div>　本調査は、東京商工リサーチの保有する約297万社の経営者情報（個人企業を含む）から、女性社長（病院、生協などの理事長を含む）を抽出、分析したものです。</div>
<div>　ちなみに、調査は、今回が7回目です。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜都道府県別女性社長数＞<br />
</span>　都道府県別で女性社長数が最も多かったのは、東京都の9万5,177人（前年8万6,274人）で7年連続トップでした。</div>
<div>　次いで、大阪府3万1,766人、神奈川県2万4,351人、愛知県1万8,303人、福岡県1万8,096人と、企業数の多い大都市が上位に並びましだ。</div>
<div>　一方、少なかったのは、鳥取県1,270人、島根県1,327人、福井県1,648人と前年と順位は変わらず、企業数や人口に比例した格好になりました。</div>
<div>　このため、単純人数でなく「人口10万人当たり」の女性社長を比較すると、東京都が699人でトップです。</div>
<div>　次いで、沖縄県469人、山梨県414人、大阪府360人、福岡県355人の順となりました。</div>
<div>　沖縄県と山梨県は、飲食業許可を得た個人企業データを拡充した特殊要因もあって上位に並びました。</div>
<div>　一方、最少は滋賀県の150人です。</div>
<div>　次いで、岐阜県158人、新潟県167人、山口県167人、山形県169人の順です。</div>
<div>　総じて、女性の産業別有業者（就業者）の内訳で、第二次産業（建設業や製造業等）の比率が2割を占めるところが多く、建設業や製造業などでの女性社長率の低さが影響しているとみられます。<span style="color: #ff0000;">＜都道府県別女性社長率＞</span></div>
<div>　企業数と女性社長数を対比した「<a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12335224076#" name="_Hlk500399543" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">女性社長率</a>」の全国平均は12.5％で、前年（11.8％）に比べ0.7ポイント上昇しました。</div>
<div>　都道府県別で全国平均を上回ったのは11都府県でした。</div>
<div>　「女性社長率」の最高は、沖縄県の20.6％（前年12.2％）でした。</div>
<div>　特殊要因もあって比率が急上昇しました。</div>
<div>　次いで、福岡県15.1％、東京都14.8％、山梨県14.3％、神奈川県13.5％、千葉県13.3％と続きます。</div>
<div>　一方、比率が低かったのは新潟県の8.2％（1世帯平均構成人員2.58人）でした。</div>
<div>　以下、福井県8.37％（同2.74人）、山形県8.39％（同2.72人）、岐阜県8.41％（同2.55人）、石川県8.41％（同2.41人）の順でした。</div>
<div>　「女性社長率」が低い地域は、総じて「1世帯平均構成人員」（総務省調べ）が全国平均2.23人を上回っています。</div>
<div>　少子高齢化が進む中、家事や育児、介護などの負担が、女性の起業や経営者就任に影響している可能性があると言えるでしょう。<br />
<span style="color: #ff0000;"><br />
＜産業別＞</span></div>
<div>　産業別で最多は、飲食業、介護事業、美容関連など「サービス業他」の16万5,362人（構成比44.5％）でした。</div>
<div>　小資本で起業しやすい業種が多いのが特徴です。</div>
<div>　「女性社長率」は、不動産業が21.7％を占めてトップでした。</div>
<div>　女性ならではの細やかな気遣いを備えた個人向けサービスで、暮らしを充実させる分野に事業展開が多いようです。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜出身大学別＞</span></div>
<div>　女性社長の出身大学は、日本大学が362人（前年326人）で7年連続のトップでした。</div>
<div>　2位は東京女子医科大学の286人（同262人）で、3位は慶応義塾大学の256人（同263人）でした。</div>
<div>　4位以下では、早稲田大学214人、青山学院大学196人、日本女子大学171人、同志社大学144人、上智大学131人と続きます。</div>
<div>　国公立大学では、16位の東京大学が104人（前年99人）でトップでした。</div>
<div>　次いで、19位に広島大学88人（同70人）、21位に九州大学83人（同71人）、26位に東京医科歯科大学77人（同65人）の順となっています。</div>
<div>　上位30位までに女子大は6校（前年7校）がランクインしました。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜女性社長の名前＞</span></div>
<div>　女性社長の名前の1位は、「和子」が4,585人で7年連続トップでした。</div>
<div>　2位が「洋子」3,977人、3位は「幸子」3,906人で、上位3位は前年と同じ顔ぶれでした。</div>
<div>　以下、「裕子」3,056人、「京子」2,720人、「恵子」2,669人、「久美子」2,663人の順となっています。</div>
<div>　トップの「和子」は、昭和初期から昭和27年（1952年）頃まで、女性の生まれ年別の名前ランキングトップだったことも影響していると思われ</div>
<div>ます。</div>
<div>　上位20位では、「子」が付く名前が大半だが、唯一18位に「明美」（1,636人）がランクインしました。</div>
<div>　20位以下では、30位に「由美」、32位に「直美」、33位に「真由美」、39位に「和美」、43位に「薫」が名を連ね、世代交代の兆しもうかがえます。</div>
<div>　名前の都道府県別では、「和子」が26都道府県で最多でした。</div>
<div>　次いで、「幸子」が12県、洋子が6県でトップを占め、石川が「恵子」、佐賀は「京子」、大分は「陽子」が最多でした。</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">＜上場企業の女性社長＞</span></div>
<div>　上場企業の女性社長（代表執行役を含む）は36社（判明分）でした。</div>
<div>　産業別の最多は、大塚家具、日本マクドナルドホールディングスなど「小売業」が9社でした。</div>
<div>　次に、「情報・通信業」社、化粧品メーカーを含む「化学」が5社と続きます。</div>
<div>　上場企業の女性社長の割合は全体の1％にとどまり、中小企業や個人企業が中心になっているようです。</div>
<div class="articleText">
<p>　女性社長の増加要因の一つは、中小企業は同族企業が多く、少子化で能力も事業意欲もある娘に社長を譲るケースが増えていることがあると考えられます。<br />
また、自治体や金融機関が女性の「プチ起業」を支援する体制や環境の改善も後押ししているでしょう。<br />
人口減、少子高齢化が進む中で成立した「女性活躍推進法」の追い風もあり、今後も女性社長は増えることが予想されます。<br />
女性の感性を生かした新市場創造や商品開発で経済活性化への期待も大きいだけに、長期的な視点に立った実効ある支援策が求められますね。<br />
個人的にも、周りで最近は女性起業家が増えていると感じますので、どんどん起業していただき、新たな視点で新たな風を吹かせてほしいですね。</p>
<p>第7回「全国女性社長」調査について、どう思われましたか？</p>
<hr /></div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">2018年(平成30年)に創業1,300周年を迎える会社がある！</span></h3>
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-03">2017年12月12日(火) </time></span></p>
<p>2018年（平成30年）に創業1,300周年を迎えるのは、旅館経営の㈱善吾楼（石川県）です。<br />
創業700周年は、産業機械販売の小保方鋼機㈱（群馬県）です。<br />
創業300周年は、酒類販売の㈱山中兵右衞門商店（静岡県）など8社です。<br />
創業200周年は、燃料や建材販売の服部興業㈱（岡山県）など50社です。<br />
いずれも地元に根を張り、苦難の道を乗り越えています。<br />
創業100周年は、全国で1,760社あります。<br />
なお、東京商工リサーチの企業データベース（約310万社）から、2018年に創業100周年など周年を迎える企業（個人企業・各種法人を含む）を抽出、分析したものです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な100周年売上上位企業＞</span><br />
2018年に創業100周年を迎える企業は、1,760社でした。<br />
創業100周年を迎える主な企業は、製造業では、パナソニック㈱や自動車部品のトヨタ紡織㈱、電子部品の日東電工㈱、ベアリングのNTN㈱など世界的な企業に成長したメーカーが顔を揃えました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な周年企業＞</span><br />
2018年に創業から節目の年を迎える周年企業（50周年以外は100年単位）で、最古の周年企業は創業1,300年を迎える石川県小松市の粟津温泉で旅館「法師」を運営する㈱善吾楼で、奈良時代初期の718年に開湯とされます。<br />
次いで、群馬県高崎市の産業機械卸の小保方鋼機㈱が鎌倉幕府時代の末期に創業し、創業700周年を迎えます。<br />
600周年、500周年はなく、(宗)正覺寺（東京都）が400周年を迎え、300周年は、静岡県の酒類販売の㈱山中兵右衞門商店、京料理の㈱ちもと（京都府）、東京都の刷毛製造を手掛ける㈱江戸屋、奈良県で清酒製造の喜多酒造㈱など8社が江戸時代中の1718年に創業しました。<br />
200周年は、岡山県の燃料や建材卸の服部興業㈱や群馬県の鋼材卸㈱コムテックス、京都府の旅館の柊家㈱、富山県の宮大工の森田建設㈱など50社が幕末の1818年に創業しました。<br />
50周年が全国29,676社で、三井住友ファイナンス＆リース㈱はリース事業を開始した1968年を創業としています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜産業別周年企業＞</span><br />
周年企業を産業別でみると、創業50周年は建設業の13,177社（構成比44.4％）が最も多く、次いで製造業の4,402社（同14.8％）の順でした。<br />
100周年では、最多は製造業の538社（同30.5％）です。<br />
創業200周年も製造業19社（同38.0％）、母数が少ないものの300周年も製造業の4社（同50.0％）が最も多くなっています。<br />
さまざまな時代を生き抜いた周年企業ですが、高い技術力や時代に即した製品開発を進めてきた製造業の強さが際立っています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜地区別周年企業＞</span><br />
地区別では、50周年は関東が9,769社（構成比32.9％）で最も多く、次いで近畿が5,234社（同17.6％）の順でした。<br />
100周年でも関東が523社（同29.7％）でトップ、次いで近畿が375社（同21.3％）でした。<br />
都道府県別では、50周年は東京都が3,440社（同11.5％）、大阪府が2,559社（同8.6％）、愛知県が1,696社（同5.7％）と続きます。<br />
100周年では、東京都が257社（同14.6％）、大阪府が182社（同10.3％）、愛知県が109社（同6.1％）の順でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜老舗企業＞</span><br />
2018年に創業100年超となる企業を老舗企業と定義し、社数を分析しました。<br />
すでに業歴100年を超える32,634社に加え、新たに2018年に創業100周年を迎える1,760社が老舗企業に加わり、老舗企業は全国で34,394社となります。<br />
宗教法人や文化団体などを除く老舗企業の業歴ランキングでは、578年創業の社寺建築の㈱金剛組（大阪府）が業歴1,440年、次いで587年創業の華道「池坊」の一般財団法人池坊華道会（京都府）が業歴1,431年、705年創業で徳川家康も訪れたと伝えられる㈱西山温泉慶雲館が業歴1,313年、717年創業の城崎温泉の旅館㈱古まんが業歴1,301年、次いで2018年に創業から1,300年を迎える旅館「法師」を経営する㈱善吾楼が続きます。</p>
<p>2018年に創業100周年を迎える企業は1,760社でした。<br />
この1,760社は、100年もの間、激動の時代を乗り越え、常に変化する経済動向や環境に対応し続けたことで、100周年を迎えることができたのでしょう。<br />
さらに、100年を超え、200周年、300周年に辿り着ける企業はほんの一握りです。<br />
何代も事業を承継することは簡単ではありません。<br />
最近では、後継者問題から休廃業や解散、倒産に至るケースが増えており、老舗企業の承継方法など手本にすべき点がたくさんあります。<br />
どの企業にも必要不可欠なのは「信用」です。<br />
創業100周年を迎える企業など老舗企業は「歴史」という「信用」を築き上げています。<br />
おおよそ1年に新たに設立される新設法人は約10万社を超えますが、約3万社が休廃業・解散し、約9,000社が倒産しています。<br />
現在、事業をしている企業が100年後にどうなっているかは、誰にもわかりません。</p>
<p>企業の寿命は30年と言われる中で、100年続くというのはとてもスゴいことだと思います。<br />
経営的な知識も必要でしょうし、資金も必要でしょうし、後継者も必要でしょうから。<br />
そのような中、1,300年って想像も付かないような数値ですね。<br />
僕は起業して6年半くらいですが、まずは10年ですね（笑）。</p>
<p>2018年（平成30年）に 周年記念を迎える企業について、どう思われましたか？</p>
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		<title>BLOG(税務調査)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 22:45:00 +0000</pubDate>
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<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb/" data-wpel-link="internal">BLOG(税務調査)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">1.5億円脱税で執行猶予中に吐露した“国税への恨み節”に「本当に反省してる？」宮崎麗果被告！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年09月14日(月)</span></h6>
<p>女性自身によると、脱税で有罪判決を受けた実業家でインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香氏（38）が、SNSでの発信を再び加速させるなか、その内容が波紋を広げているようです。</p>
<p>宮崎氏は、法人税や消費税など合わせて約1億5700万円を脱税したとして、2026年7月に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決が言い渡されました。</p>
<p>2025年12月に事件が明らかになって以降は、SNSの更新頻度をかなり落としていましたが、判決後には《地に足をつけて誠実に歩いて行く》と再出発を宣言しました。</p>
<p>近頃は、自身が手がけるアパレルブランドの商品やセールの宣伝をストーリーズで積極的に行うなど、仕事が順調なことが伺えます。</p>
<p>そんななか、宮崎氏は2026年8月26日ごろからインスタグラムでフォロワーからの質問に答える企画を開始しました。</p>
<p>そこでは、一連の事件について心境を語る一面もあります。</p>
<p>反省しているかと問われると、《自慢しすぎたし、傲慢になってた部分もいっぱいあった》《何が大切なのか完全に見失ってた。「成功した、幸せなんだ」って思われたくて頑張ってた、といまになって思います》などと過去の自身を振り返り、悔恨を滲ませた宮崎氏です。</p>
<p>一方で、日本で社長業を行う理由を問うた質問には、《日本は大好き》とした上で、突如《国税はほんとうに許せない》と怒りの絵文字で東京国税局に対して“恨み節”を吐露しました。</p>
<p>過去に脱税で有罪判決を受けた実業家の三崎優太氏（37）の名前を上げて、《気持ちが痛いほどにわかる、経験して分かった》などとコメントしました。</p>
<p>さらに《脱税したことは事実ですか？》との質問には、《言いたいことは山ほどあります　いつかちゃんと話したい全部》とも意味深に回答しました。</p>
<p>この質問への回答でも《メディアと国税の印象操作なのか　絶対的に悪質な奴》に仕立て上げられたのではないかとも示唆し、《「全然払ってなくて豪遊してるやつ」みたいなストーリーにされていますが。今回の事件前も2桁は納税していました》と反論しました。</p>
<p>国税やメディアに不満を漏らした宮崎氏だが、問題となったのは単なる申告漏れではないのです。</p>
<p>「宮崎氏は、年商25億円の実業家として華やかな日常を発信していた裏で、約1億5､700万円にのぼる巨額脱税が行われていたとして、代表を務めていた広告会社『Solarie』とともに法人税法違反などの罪に問われました。</p>
<p>起訴内容によれば、宮崎氏は知人男性に虚偽の領収書を作成させ、それを使って架空の業務委託費を計上し、3年間で約5億円の所得を隠したとされています。</p>
<p>つまり、単なる申告上のミスではなく故意である上に、事業規模に比べて脱税額は多く、悪質性が指摘されていました。</p>
<p>初犯でも執行猶予がつくかどうか微妙なラインでした。</p>
<p>判決でも『単純で稚拙』『悪質』と裁判官から厳しく指摘されています。</p>
<p>そのため、宮崎氏は執行猶予を見据えて全ての起訴内容を認め、2026年5月の被告人質問でも反省の言葉を述べています。</p>
<p>判決前は《過少申告のご指摘を重く受けとめ、深く反省しております》などと、殊勝に反省の意を示していたのですが、あの言葉はなんだったのでしょうか……」（WEBメディア記者）</p>
<p>こうした経緯もあり、宮崎氏の国税への不満とも取れる発言を紹介したネット記事のコメント欄では、疑問の声が相次いでいます。</p>
<p>《国税は許さないとか言いたいことがあるなんて　全く反省してないな？》<br />
《判決が出るまではしおらしくしておいて、舌の根も乾かないうちにこれ。反省という言葉はこの方にはないらしい》<br />
《控除対象のものと対象外のものを間違えたとか、そういうあやふやな認識の問題じゃない、がっつりの脱税で何をおっしゃっているのでしょうか》<br />
《反省を口にしながら、責任の矛先を外に向けているように見えるのが残念です》</p>
<p>判決後に《地に足をつけて誠実に歩いて行く》と誓った宮崎氏ですが、今回の発言は、我慢していた“言いたいこと”を、もはや抑えきれなかったということなのだろうでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>反省していないでしょうか？</p>
<p>架空の経費計上ゆえ、明らかに脱税しているわけですから。</p>
<p>課税当局も数年ごとに税務調査に入った方が良いかもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.5億円脱税で執行猶予中に吐露した“国税への恨み節”に「本当に反省してる？」宮崎麗果被告について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁長官就任青木氏が｢租税回避のスキームは課税の公平が損なわれ納税者の信頼を揺るがす｣と抱負！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-08-29">2026年09月01日(火)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>TBSによると、国税庁長官に就任した青木孝徳氏が記者会見を開き、「租税回避のスキームは課税の公平が損なわれ、納税者の信頼を揺るがすもので問題だ。厳正かつ重点的に取り組む」と抱負を語りました。</p>
<p>青木孝徳 新国税庁長官<br />
「租税回避のスキームは課税の公平が損なわれ、納税者の信頼を揺るがすもので問題。厳正かつ重点的に取り組む」</p>
<p>青木長官は会見でこのように述べ、近年、問題となっているさまざまな税制や複雑な取引、契約を用いた租税回避スキームに厳しく対処していくと強調しました。</p>
<p>青木長官は59歳で、1989年に当時の大蔵省に入省しました。</p>
<p>予算編成や税制改正に携わり、財務省主税局長や内閣審議官などを歴任しました。</p>
<p>青木長官は、「私たちが一番に考えるべきは、国の礎を支えていただいている納税者の方の視点」とし、「悩んだ時はそこに立ち返って仕事をしていく」と述べました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日、第5回有識者会議が開催され、取引相場のない株式の評価に関する見直しの方向性が示されましたが、国税庁も租税回避には真剣に取り組んでいますね。</p>
<p>個人的には、類似業種比準方式はなくせば良いけど、多分何らかの形で残るのではないかと思っていましたが、なくなりそうですね。</p>
<p>金融機関のコンサルの仕事も減っていくでしょうね。</p>
<p>会計事務所は、早くから対策をしましょうという流れがますます加速するのでしょうけど。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>国税庁長官就任青木氏が｢租税回避のスキームは課税の公平が損なわれ納税者の信頼を揺るがす｣と抱負を述べたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">三崎優太氏の過去の脱税逮捕は「反省まったくしてません」のワケ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-08-22">2026年08月28日(金)</time></span></h6>
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<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日刊スポーツによると、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が先日、Xを更新し、脱税についての私見をつづりました。</p>
<p>三崎氏は2019年に約1億8､000万円を脱税したとして、法人税法違反などの疑いで東京地検特捜部に逮捕されています。</p>
<p>「私の脱税事件について、反省しているのかと聞かれることがあります。批判を覚悟で言いますが、まったくしてません。それどころか、今でも納得していない部分があります。もちろんもう過去のことです、今更言っても何も変わらないのは自分でよくわかっています」と書き出しました。</p>
<p>続けて「ただ、今回報じられた税務職員の不正や脱税を見ていると、どうしても考えてしまう弱い自分がいます。なぜ私は、脱税したとされた額の10倍以上を納税してきた中で、逮捕までされ、その結果全てを失うことになったのか。この処遇の差だけはいまだに不思議です」と記述しています。</p>
<p>「納税者には逮捕まであり得る一方で、税を扱う側が不正をしても懲戒処分で終わるケースがある。この違いはいったい何なのでしょうか？」と投げかけました。</p>
<p>その上で「私は今でも、この国の税と処罰のあり方について疑問を持っています。私が悪だと司法が判断するならそれでも構わない、だけどせめて忖度することなく、平等に処罰して欲しいと願います」と願っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>脱税については反省した方が良いと思いますが、確かに、ここ数年、税務署職員の不祥事が結構ありますが、脱税して追徴を受けて逮捕された人が公表される一方、税務署職員の不祥事は公表はされるのものの、懲戒で自主的に退職して退職金をもらうみたいなことが多いのではないでしょうか？</p>
<p>もっと、処分が厳しくても良いなぁと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>三崎優太氏の過去の脱税逮捕は「反省まったくしてません」のワケについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<p>&nbsp;</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">『競艇に8億円超つぎ込み払戻金を申告せず「脱税」の税務署職員を懲戒免職！』</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年08月17日(月)</span></h6>
<p>毎日新聞によると、税務調査の対象だった高齢女性から現金計約1億5,000万円を引き出したなどとして、関東信越国税局は、先日、竜ケ崎税務署（茨城県龍ケ崎市）の職員（25）を懲戒免職処分にしました。</p>
<p>受領したカネは競艇につぎ込み、払戻金を税務申告していませんでした。</p>
<p>国税当局は元職員が約1億3,500万円を脱税したとして所得税法違反容疑でさいたま地検に刑事告発しました。</p>
<p>関東信越国税局によると、元職員は以前に勤務していた浦和税務署（さいたま市）で女性の税務調査を担当していました。</p>
<p>税務調査終了後の2022年11月～2026年1月、女性宅を頻繁に訪問し「飲み会幹事の立て替え金」や小遣いなどの名目で金銭の工面を依頼し、女性から計約1億5,000万円の現金を引き出していました。</p>
<p>元職員は2023年からの約3年間で勤務時間中に競艇サイトで舟券の購入や入出金などを計7,099回繰り返していました。</p>
<p>2023年～2025年分に得た払戻金約3億3,400万円を所得として申告せず、所得税約1億3,500万円を免れていたとされています。</p>
<p>払戻金は原則「一時所得」に該当し、税務申告が必要です。</p>
<p>元職員は女性から受け取った現金も含めて計約8億6,000万円を競艇につぎ込んだ上に、税務署職員でありながら申告をしておらず、国税当局は悪質な脱税と判断しました。</p>
<p>また、女性に「以前に提出した修正申告書に誤りがあり、新たに納めるべき税金が発生する」と虚偽の説明をして受領した約86万円は詐欺に当たるとして詐欺容疑でも地検に刑事告発しました。</p>
<p>元職員は過去にギャンブルを理由に指導を受けており、消費者金融に借金をしている疑いが浮上して内部調査が始まりました。</p>
<p>元職員は「被害者やその家族にも大変申し訳ない。一生かけてでも返す」と説明しているそうです。</p>
<p>さいたま市内で記者会見を開いた関東信越国税局の首藤好明総務部長は「税務行政に対する信頼を損なうもので誠に申し訳ない」と謝罪しました。</p>
<p>女性への税務調査は適正だったとしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税務署も毎年のようにとんでもない人が出てきますね。</p>
<p>いくつか問題があると思いますが、まずは、競艇の払戻金を申告していなかったという点です。</p>
<p>勤務時間中に舟券の購入や入出金などを行うのもそもそも問題ですが、こういう納税意識のない人が税務署の職員にいると、税務調査を受けて納税するというのが馬鹿らしくなってしまうと感じる方が出てくるように思いますね。</p>
<p>次に、税務調査を担当した女性から計約1億5,000万円の現金を引き出していたという点です。</p>
<p>正常な判断ができる方なのかは分かりませんが、よっぽど税務調査で信頼を勝ち得たのか、優しい人なのを感じたのでしょうね。</p>
<p>個人的には、関東信越国税局の総務部長は女性への税務調査は適正だったとしていますが、果たしてそうなのだろうか？と疑問を感じますね。</p>
<p>職業って『資質』が大事だと以前から何度も言っていますが、人手不足であっても、『資質』を見極めることが大事だと思いますし、国税局も真剣に教育や研修をしないと、納税者が税務調査に抵抗をしめすようになってしまうのではないかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>競艇に8億円超つぎ込み払戻金を申告せず「脱税」の税務署職員を懲戒免職にしたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「エンジェル税制」の悪用で約3.6億円脱税の会社役員の男を逮捕！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年08月04日(火)</span></h6>
<p>日本テレビによると、スタートアップ企業への投資で税制上の優遇措置が受けられる「エンジェル税制」を利用し、所得税約3億6700万円を脱税したとして会社役員の男が横浜地検特別刑事部に逮捕されました。</p>
<p>先日、所得税法違反の疑いで横浜地検特別刑事部に逮捕されたのは、複数の会社で代表を務める容疑者（55）です。</p>
<p>横浜地検などによると、容疑者は、自身の会社の株式を売却するなどして2023年に得た所得約22億7,600万円を隠し、所得税約3億6,700万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p>関係者によると、容疑者は、スタートアップ企業への投資で税制上の優遇措置を受けられる制度＝「エンジェル税制」を利用してスタートアップ企業に投資し、所得税の減額措置を受けていましたが、実際は投資先から自身の会社にキックバックさせるなどし、不当に税金の控除を受けていたということです。</p>
<p>横浜地検は、容疑者に脱税方法を指南した人物がいるとみて、捜査しているものとみられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>キックバックをさせていたということは、実際には出資をしていないわけですから、かなり悪質な事件ですね。</p>
<p>スタートアップ企業を盛り上げるために『エンジェル税制』は作られたわけですから、こういう自分の利益しか考えていないような人のために、要件が厳しくなったり、提出書類が増えたりすることがないようにしてほしいですね。</p>
<p>この事件については、色々なところで報道がされていると思いますが、結構、『エンゼル税制』になっていましたね。</p>
<p>正しくは、『エンジェル税制』です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「エンジェル税制」の悪用で約3.6億円脱税の会社役員の男が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3.5億円架空計上し税を免れて還付金まで得ていた6,600万円脱税のコンサル会社役員を追起訴！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年07月27日(月)</span></h6>
<p>南日本新聞によると、会社の経費として少なくとも3億5,000万円以上を架空計上し、計約6,600万円を脱税したとして、鹿児島地検は、先日、消費税法違反や地方税法違反などの罪で、鹿児島市のコンサル会社と、同社役員（42）を追起訴しました。</p>
<p>また、同日、補助金1,000万円をだまし取った詐欺の罪で、被告と共犯者とされる2人を起訴しました。</p>
<p>熊本国税局との合同捜査によって新たに起訴されたのは、いずれも福岡県久留米市の会社役員（48）と会社役員（48）です。</p>
<p>被告の起訴は3回目です。</p>
<p>起訴状などによると、鹿児島市のコンサル会社で会計責任者だった42歳の被告は、共犯者と共謀し、2021年9月1日から2022年8月31日までの間、少なくとも3億5,000万円以上の架空のシステム開発費を計上しました。</p>
<p>確定申告で、納めるべき消費税約609万円の納付を免れ、還付金約1,718万円分を得ました。</p>
<p>システム開発に関わる架空の減価償却費約1億7,300万円を経費として申告し、法人税など4,322万円の納付を免れたとされています。</p>
<p>役員3人は2024年10月ごろ、共犯者と共謀し、独立行政法人「中小企業基盤整備機構」に、システム構築などを2,200万円で発注するとした虚偽の事業計画書を提出し、現金1,000万円をだまし取ったとされています。</p>
<p>鹿児島地検は42歳の被告を別の脱税容疑で逮捕し、起訴しています。</p>
<p>いずれの認否も明らかにしていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>同じような事件で逮捕されたニュースなどが年に何件もありますが、いつになっても、架空経費を計上し、法人税を減らし、消費税の還付を受ける事件がなくなりませんね。</p>
<p>架空経費の計上による消費税の還付はかなり悪質ですので、課税当局はどんどん摘発してほしいですね。</p>
<p>こういう事件が原因で、真面目に申告している事業者が消費税の還付をなかなかしてもらえなくなっていますので。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.5億円架空計上し税を免れて還付金まで得ていた6,600万円脱税のコンサル会社役員を追起訴したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr /></div>
<div class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 16px;">株の売却益を隠匿し7億円超の脱税疑いで東京地検特捜部が42歳会社役員を逮捕！</span></strong></span>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-11">2026年07月16日(木)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>産経新聞によると、東京地検特捜部は、先日、株の売却益を隠す手口で、所得税約7億8,400万円を免れたとして、所得税法違反の疑いで住居不詳、会社役員（42）を逮捕しました。</p>
<p>東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。</p>
<p>会社役員は、中古ブランド品買い取りサービスなどを運営する会社（東京都品川区）の元代表取締役です。</p>
<p>逮捕容疑は、自らの所得税を免れようと考え、実際には自身が行った株の売却を、会社が出資者の分からない「匿名組合」の事業として行ったように装うなどして隠匿しました。</p>
<p>期限までに確定申告書を提出せずに、令和4～5年分の所得計約52億5,500万円に対する所得税、計約7億8,400万円を免れたとしています。</p>
<p>匿名組合は、事業に出資した組合員が、出資額に応じて利益の分配を受けられる制度です。</p>
<p>出資者は匿名で関与するため、表に出ません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>どうやってバレたのかが知りたいですが、悪質ですね。</p>
<p>所得が多い方の場合、所得税の中では、株式譲渡所得は税率が優遇されていると思いますが、なぜこのようなことをするのでしょうか？</p>
<p>匿名組合を介在させているので、誰か指南役の方がいらっしゃるのでしょうか？</p>
<p>最高税率は住民税を合わせて55％ですが、株式譲渡所得は約20％ですからね。</p>
<p>所得税約7億8,400万円を免れたとありますが、住民税がこの3分の1くらいかかりますし、重加算税や過少申告加算税や延滞税などを考えると結構な税額になりますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>株の売却益を隠匿し7億円超の脱税疑いで東京地検特捜部が42歳会社役員を逮捕したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">1.2億円超を隠し脱税した幼稚園の園長を刑事告発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-07-01">2026年07月01日(水)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>テレビ朝日によると、1億2,000万円余りの所得を隠し脱税したとして、神奈川県の幼稚園の園長が東京国税局に刑事告発されました。</p>
<p>神奈川県大和市にある幼稚園を経営する園長（77）は、2023年までの3年間でおよそ1億2,500万円の所得を隠し、所得税3,700万円ほどを脱税した疑いが持たれています。</p>
<p>関係者によると、園長は幼稚園の経理担当者に指示して、収入を少なく申告していたほか、経費を水増しすることで所得を少なく見せかけていました。</p>
<p>不正に得た金は投資資金などに充てていたとみられています。</p>
<p>テレビ朝日は園長に取材を申し込みましたが、回答はないようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>幼稚園も結構儲かるのですね。</p>
<p>教育の場である幼稚園のトップがこのような状況だと、先生とか保護者の方はどう思われるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.2億円超を隠し脱税した幼稚園の園長を刑事告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高齢者向け給食メーカーが税優遇の意図で10億円の所得隠しか？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-20">2026年06月25日(木)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、高齢者施設向け給食を手がける「ナリコマグループ」（大阪府大阪市）が大阪国税局の税務調査を受け、グループ会社1社が約10億円の所得隠しを指摘されたことが関係者への取材でわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">所得制限のある優遇税制の適用を受けるため、意図的に売り上げを少なくしたと判断されたようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ナリコマグループは朝日新聞の取材に対し、実際に優遇税制の適用は受けていないとしたうえで「見解の相違はあったが、国税局の指摘を真摯（しんし）に受け止め、修正申告と納税を済ませた」とコメントしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、所得隠しを指摘されたグループ会社は、給食製造「ナリコマフード」（大阪府茨木市）です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年5月期に、グループの中核会社に給食を卸売りする価格を引き下げ、その分の売り上げと所得を抑えて税務申告していたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">国税局が調べたところ、ナリコマフードには、卸売価格の引き下げにつながるような製造原価や人件費の減少といった合理的理由がありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">安値で仕入れた形の中核会社も、施設や病院などへの販売価格を引き下げていませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">さらに、機械やソフトウェアなどの導入にかかった費用の7％分を法人税額から差し引ける優遇税制（中小企業投資促進税制）に「直近3年間の平均所得が15億円以下」という所得制限があることから、ナリコマフードがこれに収まるように所得を圧縮していたことが税務調査で判明したそうです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">優遇税制のための所得隠しというのは珍しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">所得を圧縮していたのに、『実際に優遇税制の適用は受けていない』というのが、何のためにやっていたのかこの記事からはよく分かりませんが。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">高齢者向け給食メーカーが税優遇の意図で10億円の所得隠しをしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高松国税局が設備購入費を水増し申告し消費税を過大還付した太陽光発電事業者などを告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-13">2026年06月22日(月)</time></span></h6>
<div> </div>
<div>瀬戸内海放送によると、消費税の還付を不正に受けたとして、高松国税局は、先日、太陽光発電事業を行っている愛媛県新居浜市の2つの会社と両社の代表取締役を務める松山市の男性（67）を、消費税法及び地方税法違反の疑いで松山地方検察庁に告発しました。</div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>高松国税局によると、太陽光発電事業を行っている愛媛県新居浜市の会社は、2021年3月から2023年2月までの期間の消費税と地方消費税の確定申告で、太陽光発電の設備の購入金額を水増しして申告し、約976万円の還付を不正に受けた疑いが持たれています。</p>
<p>また、同じく太陽光発電事業を行っている愛媛県新居浜市の別の会社も、2022年5月から2023年4月の期間の確定申告で、同じ手口で約787万円の還付を不正に受けた疑いが持たれています。</p>
<p>高松国税局は、代表取締役の男の告発内容に対する認否を明らかにしていませんが、不正に受けた還付金は事業資金にあてていたとみています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>設備購入費を水増して消費税を過大還付してもらっているので、かなり悪質ですね。</p>
<p>こういう悪質な事業者がいるため、かなり前から消費税の還付については税務署は簡単に還付しないというのは明らかで、仕入先なども調べたりしていると思いますので、架空のものを計上していると当然にバレますよね。</p>
<p>なぜ、これだけ架空経費の計上などによる消費税の還付で告発などされている事業者がニュースなどに出ているのに、安易にやるのでしょうか？</p>
<p><span style="color: #000000;">ちなみに、最近、国税庁が『消費税還付申告に関する国税当局の対応について』という文章を公表しています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高松国税局が設備購入費を水増し申告し消費税を過大還付した太陽光発電事業者などを告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">学生マンション「ユニライフ」運営会社が消費税9億円の申告漏れ！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-06-13">2026年06月17日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b">読売新聞によると、学生向けマンション「ユニライフ」などを運営する東証プライム上場の不動産会社「ジェイ・エス・ビー」（京都府京都市）が、大阪国税局から2024年10月期までの4年間で消費税計約9億円の申告漏れを指摘されていたことがわかったようです。</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>子会社との取引で、不適正な消費税の控除を行って申告したと指摘されたとみられます。</p>
<p>追徴税額は過少申告加算税を含め計約10億円です。</p>
<p>ジェイ・エス・ビーの公表資料によると、ジェイ・エス・ビーは1976年創業で、不動産オーナーから借り上げた建物を学生向けマンションとして貸し出す不動産賃貸管理業務が主力事業で、2025年4月時点で約10万戸を管理しています。</p>
<p>連結子会社は9社あり、入居者の仲介業務や建物のメンテナンス、食堂運営などを担っています。</p>
<p>ジェイ・エス・ビーは子会社に、管理するマンションのメンテナンスや入居者の仲介業務などを委託しています。</p>
<p>関係者によると、ジェイ・エス・ビーは、売り上げなどで預かった消費税から、マンションの賃貸管理費などの経費にかかった消費税を控除して申告しました。</p>
<p>大阪国税局から、消費税法上、居住用部分の賃貸管理にかかる経費の消費税は控除できないと指摘されたとみられます。</p>
<p>一方で、意図的な所得隠しではないと判断され、重加算税は課されていないようです。</p>
<p>ジェイ・エス・ビーは取材に「見解の相違はあったが税務当局の指摘を受け入れ、速やかに修正申告を行い納税した。今後もより一層、適正な税務処理に努めてまいります」とコメントしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そもそも見解の相違があるのかどうかは疑問ですが、なぜ重加算税が課されなかったのでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学生マンション「ユニライフ」運営会社が消費税９億円の申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">AIで税務調査が過去最高のなか申告漏れ業種ランキング最新版！2位に入った”意外な業種”とは？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn _9Lq6Vj23">
<div class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-23">2026年05月29日(金)</time></span></div>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>MONEYIZMによると、「もしかして税務調査が来たら…」そんな不安を抱えている経営者・個人事業主の方も多いのではないでしょうか？</p>
<p>国税庁は令和7年12月、令和6事務年度（令和6年7月〜令和7年6月）の所得税・消費税調査等の結果を公表しました。</p>
<p>今年の最大のトピックは、AIを活用した調査対象の選定により、追徴税額が過去最高の1,431億円を記録したことです。</p>
<p>国税庁が毎年公表する「申告漏れ業種ランキング」は、どの業種が税務調査で多くの申告漏れを指摘されているかを示すデータです。</p>
<p>令和6事務年度のランキングでは、キャバクラが1件当たり4,164万円で1位、眼科医が3,894万円で2位に入りました。経営コンサルタントやシステムエンジニアなど、意外な業種もランクインしています。</p>
<p>本記事では、最新の申告漏れ業種ランキングと税務調査の実態、そして経営者・個人事業主が今すぐ確認すべきポイントを解説します。（令和7年12月時点の情報に基づく）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜申告漏れ業種ランキングTOP10＞</p>
<p>ここでは、国税庁が公表した令和6事務年度における「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」を紹介しています。</p>
<figure>
<p><img decoding="async" src="https://muji-pctr.c.yimg.jp/AqrN6ZEr8hvRuGCKSskqoFj5jwyvJGo5Jz45pgr_vvxHI8cj2LdSjN5BrDkQf6d9Vp5HtXYQGpTDl5R7SVjv_tmwTq_wy5yzoIwWBXkJ2ZbDpGNQ5INdQcuxUsfBovOq" width="   1300" height="   840" /></p>
</figure>
<p>1位のキャバクラは前年（経営コンサルタントが1位）からランクを上げており、1件当たりの追徴税額も1,474万円と突出して高い水準です。</p>
<p>2位の眼科医は前年もランク外からの初登場で、医療系の専門家への調査強化がうかがえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>キャバクラや風俗系の業種が上位に入るのはイメージ通りかもしれませんが、眼科医が2位（3,894万円）というのは多くの人にとって意外ではないでしょうか？</p>
<p>その背景には、国税庁がAIを活用して調査対象を選定していることが大きく関係していると見られています。眼科や歯科のような自由診療の割合が高い医療機関では、社会保険診療報酬（保険適用分）に比べて窓口での現金収入の比率が高くなります。</p>
<p>この「保険収入と現金収入の比率」の異常値をAIが効率的に検知できるようになったことで、医療系への調査が強化されていると考えられています。</p>
<p>実際、令和6事務年度では眼科医・歯科医ともにランキングへの新登場が目立っており、自由診療を行っている医療従事者も今後の税務調査の重点対象となっていくと見られています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前年1位だった経営コンサルタントが4位にランクインしています。</p>
<p>1件当たり申告漏れ所得金額は2,734万円、追徴税額は878万円と依然として高水準です。</p>
<p>コンサルティング業務は現金収入が多くなりやすく、費用の架空計上なども発生しやすい業種として、国税庁が継続的に監視していることがわかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>システムエンジニアが10位（1,631万円）、コンテンツ配信が7位（1,936万円）にランクインしています。</p>
<p>フリーランスのエンジニアやYouTuber・アフィリエイターなど、インターネットを通じた収入が多い職種は、国税庁が専門の調査チームを設けて重点的に調査を行っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜令和6事務年度の税務調査の特徴＞</p>
<p>ここでは、今年の税務調査の全体的な動向について解説しています。</p>
<p>今年の調査で特に注目すべきは3つのポイントです。</p>
<p>①AIで調査対象を選定、追徴税額が過去最高に</p>
<p>令和6事務年度の最大のトピックは、AIを活用した調査対象の選定です。国税庁は膨大な申告データや金融情報を機械学習で分析し、申告漏れの可能性が高い納税者を効率的に絞り込むシステムを導入しています。</p>
<p>その結果、調査等による追徴税額の総額は1,431億円（前年度1,398億円）と過去最高を記録しました。</p>
<p>調査等件数は73万6千件（前年度60万5千件）と大幅に増加しており、AIによる選定精度の向上が件数増加にも寄与しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②無申告者への追徴税額も過去最高</p>
<p>所得税の無申告者に対する実地調査による1件当たりの追徴税額は524万円と過去最高を記録しました（前年度417万円）。</p>
<p>申告漏れよりも無申告の方が追徴税額が高く、厳しい加算税（重加算税40%）が適用されるためです。</p>
<p>「確定申告が必要だと知らなかった」「収入が少ないから申告しなくていいと思っていた」というケースでも、国税庁はAIや金融機関の情報照会で把握しています。</p>
<p>副業収入や不動産収入がある方は特に注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③暗号資産の調査件数が前年比＋14.6%</p>
<p>暗号資産（仮想通貨）取引を行っている個人への実地調査は613件（前年度535件）と前年比14.6%増で実施されました。</p>
<p>1件当たりの申告漏れ所得金額は2,538万円、追徴税額は745万円と高水準です。</p>
<p>暗号資産の取引履歴は取引所のデータから把握可能であり、複数の取引所を使っていても国税庁は一括で把握できます。</p>
<p>暗号資産で利益が出ている方は確定申告が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜税務調査が来る前に確認すべきこと＞</p>
<p>ここでは、ランキング上位の業種や無申告リスクを踏まえ、経営者・個人事業主が今すぐ確認すべきポイントを解説しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●売上の計上漏れがないか確認する</p>
<p>キャバクラ・バー・スナックなど飲食・風俗系のランクインが多いのは、現金取引が多く売上の一部を計上しないケースが多いためです。</p>
<p>現金売上の記録方法、POSレジとの突合確認、従業員給与との整合性など、日々の帳簿管理を見直しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●経費の根拠書類を整備する</p>
<p>経営コンサルタントや太陽光発電事業者がランクインしている背景には、必要経費の過大計上が多いことがあります。</p>
<p>接待交際費、車両費、外注費など、事業との関連性が説明できる領収書・契約書を適切に保管しておくことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●副業・インターネット収入を申告しているか確認する</p>
<p>システムエンジニアやコンテンツ配信のランクインが示すように、副業やネット収入の無申告が増えています。給与所得者でも副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。</p>
<p>また、フリーランスの場合は売上の全額を申告する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜まとめ＞</p>
<p>令和6事務年度の申告漏れ業種ランキングと税務調査の状況をまとめると、以下のポイントが重要です。</p>
<p>1位はキャバクラ（4,164万円）、2位は眼科医（3,894万円）、4位には経営コンサルタント（2,734万円）が入りました。</p>
<p>AIを活用した調査対象選定により追徴税額は過去最高の1,431億円となり、無申告者への追徴税額（524万円/件）も過去最高を記録しています。</p>
<p>国税庁の調査能力は年々高度化しており、「バレないだろう」という考えは通用しなくなっています。</p>
<p>申告内容に不安がある場合は、早めに税理士に相談することをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #009944;">AIで税務調査が大きく変わっているのが明らかです。</span></p>
<p><span style="color: #009944;">もうすぐKSK2も導入されます。</span></p>
<p><span style="color: #009944;">バレないと安易に考えている人は、バレますので、きちんと申告しましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AIで税務調査が過去最高のなか申告漏れ業種ランキング最新版！2位に入った”意外な業種”について、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">宝飾にブランド服と10億円を会社経費とした副社長の買い物に国税の目！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<div> </div>
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-05-09">2026年05月13日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、創業家がトップを務める中小企業は多いです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">強いリーダーシップは事業の推進力を生みますが、権限集中に危うさもはらんでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関西のあるオーナー企業で、役員が高額品購入を重ねました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税務当局はそこに目をつけました。</span></p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<figure data-image-viewer-target="true"><span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2883631013042026000000-3.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2883631013042026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=425&amp;h=425&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=5b7964e41a999051378871a90a543f02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2883631013042026000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=850&amp;h=850&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=769d4712f74f3560426ddb87a62ac58a 2x" alt="" /></span></figure>
<p><span style="color: #000000;">大阪国税局が2019年10月、金属商社の税務調査を始めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">創業家出身者が会長で、妻が副社長でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大阪国税局職員は2020年冬、夫妻の自宅を訪ねました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">提示された「棚卸明細表」には副社長が購入した多数の宝飾品が並んでいました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">実地調査には会長らのほか、宝飾品を販売した神戸市内の百貨店の元社員が立ち会いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">明細表は同店の元外商担当が作りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自宅には数多くの宝石、時計、貴金属製品が収蔵されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">職員は明細表と照合しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">高級ブランドの婦人服、靴、かばん、呉服と、副社長が購入したのは宝飾品にとどまりません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ボイストレーニングのレッスンや美容医療の費用は福利厚生費などの名目で処理しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2015〜2018年の4年間の代金は10億円超で、会社が全額負担しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「副社長の嗜好で購入し、会社の事業と関係ない。副社長の給与に当たる」と、一連の出費について国税は認定しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人税や消費税などの追徴は過少申告加算税を含め約8千万円で、副社長給与にかかる源泉所得税は不納付加算税を含め約1億7千万円に上りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会社はこの処分の妥当性を裁判で争ったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「宝飾品は棚卸資産。副社長が独自ルートで仕入れ販売をしていた」と主張しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">自宅は交際接待の場所で、関連先の役員と食事会も開催していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">副社長は「人脈を広げ、商機を生み出した」、服飾品購入は「事業関係者への贈答」が目的で交際接待費に当たると訴えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2025年5月、大阪地裁は処分を適法と判断しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「宝飾品の明細表は税務調査の過程でようやく作成された」として、棚卸資産との会社の主張を退けました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">服飾品などを含め、副社長のいずれの出費も「個人の購入」と指摘して事業性を否定しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「会社の負担で経済的利益を得ていた」と結論づけたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">判決は「会長が副社長に交際費が多すぎると言ったが、感覚の違いのせいか理解されなかった」「会長は経費使用を制限できなかった」と言及しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">副社長は自由に経費を使え、上限もありませんでした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会社は控訴せず、判決は確定しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">国税庁の2024年度の統計で、資本金5千万円未満の中小企業約290万社のうち、株主の構成や持ち分などから判定した「同族会社」は約9割に上ります。</span></p>
<figure data-image-viewer-target="true"><span style="color: #000000;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2864760008042026000000-1.jpg?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2864760008042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=319&amp;h=374&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=668a592c0f0e4a63c5e7a9c44dad6803 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2864760008042026000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=748&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=0a6f74c749d0f41f12451dbc7c1c2265 2x" alt="" /></span></figure>
<p><span style="color: #000000;">税務に詳しい伊田真広弁護士は国税不服審判所の審判官を務めた経歴を持っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">企業オーナーやその親族らによる経費の計上は税務調査で入念なチェックを受ける可能性が高いといっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">取引先の接待や贈答などの交際費は経費として認められます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">伊田弁護士は「国税側を説得するには丁寧に証拠を残す必要がある」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">領収書はもちろん、相手先や人数にくわえ、会話内容や事業で見込む成果なども問われることがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">交際費は原則損金算入できませんが、1人1万円以下の接待飲食費は企業規模を問わず損金算入が認められます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年度税制改正で基準額が1人5千円以下から引き上げられました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中小企業の交際費は優遇されています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資本金1億円以下の企業なら、年800万円までの交際費か、1人1万円超の接待飲食費の半額のいずれかを選んで損金と扱えるのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">福利厚生費の計上は全従業員が利用できるのが条件です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">商品やサービスの形で給与を払ったとみなされると、源泉徴収対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">10億円とはスゴいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税理士はどう対応していたのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">何の根拠もありませんが、世の中には金額の多寡はあるものの、同様の企業もそれなりにあるのではないかと推測されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういった企業からきちんと税金を取ってほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">宝飾にブランド服と10億円を会社経費とした副社長の買い物に国税が目を付けたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
<hr /></section>
</div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">国税当局がKSK2とGSSを導入し急所突く税務調査に！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-18">2026年04月24日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>税理士新聞によると、国税当局は2026年、税務行政のDXに向けて大きな変革を迎えます。</p>
<p>内部の基幹システムがKSKシステムからKSK2に切り替わり、政務共通の業務実施環境を提供するサービスGSSを全国で導入します。</p>
<p>KSKシステムは紙文書の事務処理が中心で、データ化するために打ち込む手間がかかるほか、KSKシステムと業務用パソコン端末は有線でしかつなげないことから、税務職員が調査先などの外部からKSKシステムの情報を確認できないなどといった課題があります。</p>
<p>一方、KSK2ではデータ中心に切り替えられ、税目別や事務系統別で縦割りとなっていた納税者情報を統合データベースによって横断的に管理し、各税目の情報を以前よりも手間なく確認できるようになります。</p>
<p>GSSはデジタル庁が中心となり、各府省庁が個別に整備していたPC、LAN、メール、チャットツール、オンライン会議などの環境を統合し、効率化とセキュリティ向上を図るものです。</p>
<p>こちらの導入で、職員が税務調査などでメール、Web会議システム、オンラインストレージサービス、アンケート作成ツールなどを利用できるようになります。</p>
<p>金沢国税局と福岡国税局の管轄税務署にはすでに導入済みであり、2026年6月までに全国で利用開始予定となっています。</p>
<p>職員一人に対してGSS端末は一台配備される予定です。</p>
<p>GSSによりKSK2システムが外部からアクセスでき、書類の提出がメール添付できるようになるのもかなり利便性が向上します。</p>
<p>オンラインツールは納税者の同意を得て行いますが、今後、税務調査においてもオンラインを活用することは増えるでしょう。</p>
<p>人手不足はどの業界でも深刻ですが、国税庁も同様であり、いかに効率的に業務を進めるかがキーポイントとなっているようです。</p>
<p>KSK2システムで情報を得やすくなることで、今まで見過ごされていた部分も調査で論点となる可能性があります。</p>
<p>かといって、システムもAIも、これまでにあった脱税パターンには気づきますが、データのない新しい手口には対応できません。</p>
<p>奇をてらう必要はなく、チェックポイントとされる王道の部分を中心に適正な申告をするとともに、オンラインツール利用による調査に対応できるように仕組みを整えておくことが大切です。</p>
<p>KSKは税目別になっていたので、色々と限界があったと思いますが、KSK2になると、今までとは違った指摘が出てくるように思いますね。</p>
<p>もちろん、きちんと処理していれば、何の問題もないですが。</p>
<p>国税当局がKSK2とGSSを導入し急所突く税務調査になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr /></div>
</div>
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税は10人に1人が課税対象で過少申告疑いで税務調査も！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_9JU2vhO0 articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-04">2026年04月10日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_6EYVjh0b"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<header>
<p>日本経済新聞によると、相続税の課税対象となるケースが増えています。</p>
<p>不動産や金融資産の価値が上昇していることから、都市部では「富裕層」でなくても相続税の対象になる可能性があります。</p>
<p>想定していなかった相続税申告を急いで手掛けることになれば、申告漏れなどで税務調査の対象になるリスクも高まります。</p>
<p>残される家族の負担を軽減するためにも、生前の対策が重要になります。</p>
<p><span style="font-size: revert;">「税務署から『相続についてのお尋ね』の書面が届き驚いた。もっと資産が多い家族が対象だと思っていた」。</span></p>
</header>
<section data-track-article-content="">
<p>こう話すのは、昨年に父を亡くした東京都の男性会社員（58）です。</p>
<p>相続財産は北関東にある不動産や預貯金、有価証券などで、総額約5,000万円でした。</p>
<p>相続人は4人で、基礎控除は5,400万円です。</p>
<p>税務署に問い合わせたところ「基礎控除の範囲内なら相続税申告の必要はないと言われて安心した。同封の用紙に遺産の内容など必要事項を記入して送り返したところだ」と話しています。</p>
<p>国税庁の調査では、2024年に相続税の課税対象になった被相続人の割合は死者全体の10.4%になりました。</p>
<p>課税割合と呼ばれ、10%を超えたのは初めてです。</p>
<p>なかでも東京都は20%で、全国水準を大きく上回っています。</p>
<p>税理士法人高野総合会計事務所の伊藤博昭税理士は「土地などの資産価値の上昇に伴い、財産は自宅と預貯金のみの一般的な家族でも相続税の対象になる可能性がある」と指摘しています。</p>
<p>配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けるには申告が必要ですが、申告したことで相続税がかからないケースは課税割合には含まれていないため、どれくらいかはデータは公表されていないものの、申告している割合は、もっと多くなります。</p>
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<p>課税対象の増加に伴い、相続税の税務調査の件数も増えています。</p>
<p>2024事務年度（2025年6月までの1年間）で、被相続人の自宅などを訪問する「実地調査」は9,512件で前事務年度比11%増、電話や文書などで申告を是正する「簡易な接触」は2万1,969件で同17%増でした。</p>
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<p>相続税の税務調査は、相続税申告をしてから1〜3年後に来ることが多く、毎年7〜11月ごろがピークです。</p>
<p>一般には相続財産が3億円以上だと調査の対象になりやすいとされますが、「基礎控除額を少し上回る遺産総額でも、申告内容次第で選ばれることもある」と国税OBで税理士の河添博氏は指摘しています。</p>
<p>税務署は申告に誤りがありそうなケースをどのように見極めているのでしょうか？</p>
<p>河添氏は「税務署は被相続人の生前の給与額や事業所得、所有する不動産、預貯金、有価証券、貴金属といった高額資産の購入や売却などの情報を長年にわたり蓄積している。その情報を基に被相続人の保有資産を推計し、申告内容と一致するか見ている」と話しています。</p>
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<p>推計と申告内容を照らし合わせた結果、過少申告が疑われる場合は調査対象になりやすくなります。</p>
<p>申告漏れを防ぐには、生前の保有財産の洗い出しが重要になります。</p>
<p>元熊本国税局長で税理士の渡邉定義氏は「国税庁が公開している『相続税の申告のためのチェックシート』を活用して保有財産をリストアップすると便利だ」と助言しています。</p>
<p>紙の通帳がないネットバンクや、転勤時に作った地方銀行の口座なども忘れないようにしましょう。</p>
<p>昔に申告した相続時精算課税を失念し、相続財産に足し戻し忘れるのも過少申告になります。</p>
<p>「そもそも足し戻す必要があると知らない受贈者も多い。生前に確認しておくとミスを防げる」（渡邉氏）</p>
<figure data-image-viewer-target="true"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" title="" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2814029027032026000000-1.png?w=580&#038;ssl=1" srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2814029027032026000000-1.png?ixlib=js-3.8.0&amp;w=638&amp;h=296&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=0d3b6cf6b673bb94efb1bffa5508d186 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2814029027032026000000-1.png?ixlib=js-3.8.0&amp;w=1276&amp;h=593&amp;auto=format%2Ccompress&amp;fit=crop&amp;bg=FFFFFF&amp;s=62a8df5a73b99497a33bb8d39700c96c 2x" alt="" /></figure>
<p>死亡直前に多額の預貯金が引き出されているのも財産の隠蔽を疑われやすくなります。</p>
<p>「過去5〜10年分の主な資金の流れを把握し、使途を明らかにしたい。リスト化が難しいなら通帳の金額の横にメモ書きをするのも有効だ」（伊藤氏）。</p>
<p>使途を明確に説明できれば、調査で追及されても困りません。</p>
<p>税務署は名義財産にも目を光らせています。</p>
<p>預金口座の名義は子などの相続人でも、資金の原資が被相続人なら相続財産として申告する必要があるためです。</p>
<p>渡邉氏は「名義預金と疑われないためには、名義人が預貯金を自ら管理して自由に使っている実態が必要だ」と話しています。</p>
<p>＜追徴課税＞</p>
<p>税務署がペナルティーを含め追加で課税・徴収すること。</p>
<p>申告や納付の必要があるのに税金を納めなかったり、納めた税額が本来の額よりも少なかったりした場合に該当します。</p>
<p>実地調査が入ったケースの8割で申告の誤りが見つかっています。</p>
<p>故意でなくても納めた税金が少ないと過少申告加算税が課されます。</p>
<p>隠蔽するなど悪質な場合は重加算税が課されます。</p>
<p>税務署から『相続についてのお尋ね』が届くと、皆さん、驚く（焦る？）みたいですね。</p>
<p>また、相続税は、申告してから税務調査があるまでの期間が長いので、納税者の方も申告が終わっても落ち着かないかもしれません。</p>
<p>ニュースとかで脱税の案件を見ていると、安易に脱税をされている方がそれなりにいらっしゃいますが、税務調査に来るときは、税務署もそれなりに調査をしていると思いますので、考えているほど甘くはないということは知っておいていただきたいですね。</p>
<p>相続税は10人に1人が課税対象で過少申告疑いで税務調査もあることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr /></section>
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<h3><span style="color: #0000ff;">トヨタ販売会社の下取り車の簿外での「転売」を国税局が4千万円の仮装・隠蔽伴う所得隠しと指摘！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年04月08日(水)</span></h6>
<p>讀賣新聞によると、トヨタ自動車子会社の販売会社「トヨタモビリティ東京」（東京都港区）が、顧客の下取り車を中古車業者に簿外で「転売」する取引を繰り返していたことが、関係者の話でわかったようです。</p>
<p>一連の簿外取引は、東京国税局の税務調査で発覚し、販売会社は転売益分の約4,000万円について仮装・隠蔽を伴う所得隠しにあたると指摘されました。</p>
<p>関係者によると、トヨタモビリティ東京の複数の営業社員は、新車を購入する顧客が下取り車の査定額に納得しなかった場合、より高く買い取る中古車業者に売却していました。</p>
<p>この取引で生じた査定額との差額分を、顧客が希望するタイヤやホイールなど社外品のパーツ代や贈答品代などに充てていたようです。</p>
<p>営業社員は会社の経理などを通さずに一連の取引を行っており、会社は把握できていませんでした。</p>
<p>営業社員には、下取り車の査定額に不満を持つ顧客を逃さず、新車販売につなげたいとの意図があったとみられます。</p>
<p>東京国税局は、一連の簿外取引は事実上、トヨタモビリティ東京が買い取った顧客の下取り車を中古車業者に高値で売却した「転売」にあたると判断し、転売益分は2024年3月期までの2年間で少なくとも計約4,000万円に上ると認定しました。</p>
<p>その上で社外品のパーツ代などへの支出は、経費への計上が認められない「交際費」にあたり、4,000万円について仮装・隠蔽を伴う悪質な所得隠しと指摘しました。</p>
<p>重加算税を含めた法人税の追徴税額は約1,000万円とみられます。</p>
<p>トヨタモビリティ東京は取材に対し、意図的に税金を免れたわけではないものの、東京国税局の指摘に従い、納税を済ませたと説明しています。</p>
<p>「ガバナンス（企業統治）の体制不足だと 真摯に反省し、再発防止に努める」とコメントしています。</p>
<p>トヨタモビリティ東京によると、簿外取引には東京国税局が指摘した2年間で約10店舗の営業社員11人が関与し、計84台を転売していました。</p>
<p>社員が転売益の一部を私的に流用した疑いもありましたが、詳細は確認できていないそうです。</p>
<p>トヨタモビリティ東京を巡っては、2021、2022年に実施した社内調査で、2019年4月～2021年10月頃にも38店舗の社員53人が計243台を簿外で転売していたことが判明しました。</p>
<p>いずれも今回の11人とは別の社員でした。</p>
<p>トヨタモビリティ東京は53人を出勤停止処分とし、全社員に転売の禁止を周知したそうです。</p>
<p>トヨタモビリティ東京は社内調査後も転売が続いていたことについて、「ガバナンスが効いていないのは会社の責任だ」とし、今回関与した11人は処分していません。</p>
<p>トヨタモビリティ東京はトヨタ自動車の100％子会社で、2019年4月に「トヨタ東京カローラ」など5社が統合して誕生しました。</p>
<p>東京都内に約200店舗を構え、2024年3月期の売上高は約4,735億円です。</p>
<p>売上高からするとトヨタモビリティ東京にとってはたいした金額ではないのかもしれませんが、上場企業であるトヨタ自動車の100％子会社として、どうなんでしょうね？</p>
<p>「ガバナンスが効いていないのは会社の責任だ」といっていると言うことは、内部統制が有効ではないと言っていることだと思います。</p>
<p>このニュースを見て、良く分からないのが、</p>
<p>●会社の知らないところで下取り車を売却できるのか？（下取り車の現物管理や会計処理はどうなっているのか？）</p>
<p>●売上の計上漏れ約4,000万円の一方、社外品のパーツ代などへの支出約4,000万円は、経費への計上が認められない「交際費」にあたるということは、益金が約4,000万円増えて、損金が約4,000万円減るということだと思われるので、重加算税を含めた法人税の追徴税額は約1,000万円というのは少なすぎないか？</p>
<p>というところですね。</p>
<p>トヨタ販売会社の下取り車の簿外での「転売」を国税局が4千万円の仮装・隠蔽伴う所得隠しと指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">兄から6億円以上相続も申告せず約1億8,700万円を脱税の91歳男性を相続税法違反の疑いで告発！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月30日(月)</span></h6>
<p>長野放送によると、関東信越国税局は、兄から相続した6億円以上の財産にかかる相続税、1億8,700万円を脱税した疑いで、長野県塩尻市の91歳の男性を長野地方検察庁に告発したと発表しました。</p>
<p>相続税法違反の疑いで告発されたのは長野県塩尻市の無職の91歳の男性です。</p>
<p>関東信越国税局によると、男性は、2020年9月に死亡した兄から預貯金や有価証券などの財産あわせて約6億1,200万円を相続したにもかかわらず、税務署に対し、実際よりも少なく見せかける虚偽の申告をしたうえ、相続税の申告書を提出せず約1億8,700万円を脱税した疑いです。</p>
<p>関東信越国税局は認否や動機については明らかにしていません。</p>
<p>告発は2025年12月11日付けで、長野地検が捜査を進めています。</p>
<p>預貯金や有価証券などは課税当局は把握できると思いますが、まさか、お尋ねに対して少なめに書いておけば大丈夫とでも思っていたのでしょうか？</p>
<p>おそらく、重加算税や延滞税を含めると半分くらい納める必要があるのではないかと思いますが、なぜ、きちんと申告しなかったんでしょうね。</p>
<p>課税当局はそれほど甘くはないと思います。</p>
<p>兄から6億円以上相続も申告せず約1億8,700万円を脱税の91歳男性を相続税法違反の疑いで告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">1.5億円脱税のインフルエンサー宮崎麗果の夫との〝関係性〟と「証人出廷」の可能性！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月26日(木)</span></h6>
<p>東京スポーツによると、法人税など約1億5,700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香被告（38）の初公判が、先日、東京地裁で開かれ、起訴内容を認めました。</p>
<p>元芸能人の黒木啓司氏の妻で、SNSでセレブな日常を投稿して注目を集めていた〝裏の顔〟が明るみに出ました。</p>
<p>夫との関係、今後の裁判の行方はどうなるのでしょうか？</p>
<p>起訴状によると広告代理業「Solarie（ソラリエ）」の代表を務める黒木被告はソラリエの所得約4億9,000万円を隠し、法人税など約1億5,700万円を脱税しました。</p>
<p>黒木被告は脱税をほう助したとして起訴された会社役員のA被告、B被告とともに出廷しました。<br />
法廷に入ると、黒木被告は裁判官と傍聴席に向けて深々と頭を下げました。</p>
<p>メガネとマスクを着用し、表情をうかがうことはできなかったようです。</p>
<p>オーバーサイズのスーツを着用していたとはいえ、やつれた印象を受けました。</p>
<p>起訴内容を問われると「間違いありません」と小さな声で答えました。</p>
<p>黒木被告は2021年に税理士からソラリエの2021年1月期の売り上げに対して納税額が約2,000万円にのぼると告げられ、A被告に「納税額を減らす方法はないか」と相談しました。</p>
<p>A被告がB被告を紹介し、黒木被告はB被告の会社に架空の業務委託費を計上し脱税を行ったのです。</p>
<p>黒木被告はB被告に謝礼、迷惑料として現金約1,000万円以上を支払い、国税局の調べに対して口裏合わせ費用なども払っていたようです。</p>
<p>裁判の行方とともに注目されるのが、夫・啓司氏との関係です。</p>
<p>黒木被告と啓司氏は2021年に結婚しました。</p>
<p>黒木被告は2度の離婚を経て3度目の結婚です。</p>
<p>前夫の子供に加え、啓司氏との間に2児をもうけました。</p>
<p>脱税起訴後、啓司氏は黒木被告のインスタグラムのフォローを外し、妻が写った写真を削除し、憶測を呼んだのです。</p>
<p>しかしながら、この日、検察側が読み上げた黒木被告の身上経歴では「夫、子供4人と同居」と述べられました。</p>
<p>黒木被告は起訴内容を認めており、量刑が注目されます。</p>
<p>アディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士は「懲役相場としては2年～3年前後。加えて数百万から数千万円の罰金は科されるでしょう。過去の判例からすると脱税で実刑となるのは10億円を超えるような悪質例に限られます。初犯であり、修正申告と納税の意思を示していることから、実刑とならず、執行猶予が付く可能性は高いです」と述べています。</p>
<p>一方で「焦点となるのは黒木被告の主導性。文書偽造や証拠隠滅（口裏合わせ）を自ら指示し、主体的に行っていたとすれば懲役・罰金は重く判断されます。また黒木被告はインフルエンサーだったので他被告と共謀の上、他の会社や個人の脱税スキームに関与している疑いも生じるでしょう。このような余罪が判明すれば、実刑判決も視野に入ります」と指摘しています。</p>
<p>啓司氏が出廷する可能性はあるのでしょうか？<br />
「一般に家族が証人として出廷することは、家族が更生に協力することを裁判官に示す意義があります。このような『情状証人』として夫啓司氏が出廷する可能性はあります。ただ脱税は経済犯罪であり、薬物犯罪と比べて家庭環境との結びつきは弱い。夫が出廷をしても量刑への影響は少ないでしょう」と解説しています。</p>
<p>次回の裁判は2026年5月18日に行われます。</p>
<p>かなり、悪質な脱税事件だと思いますので、どうなるのかウォッチしていきたいですね。</p>
<p>SNSでセレブ感をアピールしている人は、実際にはそうではない人が多いのではないかと思っていますが、本当に稼いでる人もいるんですね。</p>
<p>SNSは課税当局がチェックしているのは明らかなので、自ら課税当局にアピールしているようなものだと思いますが、今後も自慢したい同じような人が出てくるかもしれませんね。</p>
<p>1.5億円脱税のインフルエンサー宮崎麗果の夫との〝関係性〟と「証人出廷」の可能性について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">約3,500万円を脱税の医療法人と理事長に罰金900万円と懲役1年執行猶予3年の判決！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年03月05日(木)</span></h6>
<p>日本海テレビによると、約3,500万円を脱税したとして、島根県出雲市の医療法人とその理事長が法人税法違反などの罪に問われている裁判で、松江地裁は先日、「罰金900万円と懲役1年執行猶予3年」の判決を言い渡しました。</p>
<p>法人税法違反などの罪に問われているのは島根県出雲市の医療法人とその理事長です。</p>
<p>医療法人はクリニックを運営し、漢方や食事指導などを取り入れた診療を行う医療法人で、起訴状などによると、理事長は2020年9月から3年にわたり、架空の診療材料の仕入費用を計上するなどして所得約1億3,000万円を秘匿したとされています。</p>
<p>法人税と地方法人税合わせて約3,500万円を脱税していたということです。</p>
<p>国税局の査察調査の結果、理事長は脱税で得た金を高級腕時計の購入など私的な支出にあてていたとみられています。</p>
<p>先日開かれた裁判で芹澤俊明裁判官は「虚偽の請求書など準備し3年間確定申告を偽ったことは巧妙かつ悪質」としたうえで、「すべて納付済であることや経理体制の改善を図ったことは考慮すべき」と述べ「罰金900万円と懲役1年執行猶予3年」の判決を言い渡しました。</p>
<p>理事長は「控訴はせず、判決を受けとめ粛々と診療する」としています。</p>
<p>架空の費用を計上して脱税しているわけですから、そもそも反論の余地はなく控訴も何もないと思いますが、診療に集中してほしいですね。</p>
<p>どうやって発覚したのかに興味はありますが、結構儲かるんですね。</p>
<p>あと、こういった事件が明るみになると、患者さんはどういった気持ちになるんでしょうね？</p>
<p>約3,500万円を脱税の医療法人と理事長に罰金900万円と懲役1年執行猶予3年の判決があったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など約3,700万円を免れた疑いで大阪国税局が大阪府松原市の塗装会社社長を脱税容疑で告発！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月27日(金)</span></h6>
<p>ABCテレビによると、大阪国税局は3,700万円を脱税したとして大阪府松原市の塗装会社と社長を大阪地検に告発したと発表しました。</p>
<p>社長は、不正に得たお金で高級腕時計や高級バッグを購入していたということです。</p>
<p>大阪国税局によると、大阪府松原市にある塗装会社の社長は、下請け業者と共謀し、架空の請求書を出させ、外注費としていったん下請け会社に振り込んだ費用を現金で還流させる手口で、2024年8月までの3年間で約1億4,500万円の所得を隠し、法人税など約3,700万円の支払いを免れた疑いがあるということです。</p>
<p>社長は、不正に得たお金で高級腕時計やブランド品を購入していたということです。</p>
<p>告発された塗装会社は取材に対し、「詳しいことは答えられないが、修正申告を済ませた」としています。</p>
<p>またまた、架空経費の計上による脱税事件ですね。</p>
<p>加えて、不正に得たお金で高級腕時計や高級バッグを購入していたというケースですね。</p>
<p>いったん振り込んで、そのあと現金で環流させているというのはかなり悪質ですね。</p>
<p>当然、相手方は架空分が売上になると思いますが、還流分はどうやって処理していたんでしょうね。</p>
<p>簿外でやると課税だけされてしまうでしょうし、社長個人に何かの名目で支払いを行っていたのでしょうか？</p>
<p>最近は大きな取引は、相手先の調査（口座を含む）や個人の口座の調査もしているでしょうから、甘く見ない方が良いですね。</p>
<p>脱税ではなく、節税をしましょう。</p>
<p>法人税など約3,700万円を免れた疑いで大阪国税局が大阪府松原市の塗装会社社長を脱税容疑で告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">西濃運輸の架空経費の計上による5千万円の所得隠しを国税が指摘！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月19日(木)</span></h6>
<p>共同通信によると、架空経費の計上などで不正資金を捻出したとして、物流大手の西濃運輸（岐阜県大垣市）が名古屋国税局の税務調査を受け、2024年3月期までの5年間で、少なくとも5千万円の所得隠しを指摘されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>重加算税を含む追徴税額は2千万円以上とみられ、既に修正申告し、納付しました。</p>
<p>西濃運輸を傘下に持つセイノーホールディングスは「帳簿が整っておらず、会社としての管理不行き届きがあったのは確かで、国税局の判断に従った。管理体制を見直し、再発防止策を講じている」とコメントしています。</p>
<p>不正資金の捻出は特定の従業員によるもので、組織として行っていないと説明しています。</p>
<p>関係者によると、西濃運輸の従業員は帳簿改ざんなどの方法で繰り返し不正資金を捻出し、これを原資として私的流用していたもようです。</p>
<p>名古屋国税局は、実態を伴わない経費を計上し利益を圧縮していたと判断し、仮装・隠ぺいを伴う悪質な所得隠しと結論付けたとみられます。</p>
<p>どうやって判明したんでしょうね？</p>
<p>セイノーホールディングスは上場企業で、西濃運輸はメインの事業会社でしょうから、内部統制が整備されていなかったか、機能していなかったんでしょうね。</p>
<p>内部統制の構築については、経営者の責任ですから、組織として行っていないとしても、当然、経営者に責任がある事案だと思います。</p>
<p>西濃運輸の架空経費の計上による5千万円の所得隠しを国税が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">1億円超脱税の疑いで東京地検特捜部が日用雑貨販売会社社長を逮捕！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月16日(月)</span></h6>
<p>産経新聞によると、架空の仕入れを計上し、約1億2,800万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、法人税法違反の疑いで、東京都小平市の日用雑貨販売会社社長（57）を逮捕しました。</p>
<p>東京地検特捜部は認否を明らかにしていません。</p>
<p>東京地検特捜部は、同日、東京国税局と合同で関係先を家宅捜索しました。</p>
<p>逮捕容疑は、日用雑貨販売会社の業務に関し、輸入による架空の仕入れを計上して、令和5年11月期までの3年間に計約4億7,100万円の所得を隠し、法人税など計約1億2,800万円の支払いを免れたとしています。</p>
<p>またかという感じですが、架空経費の計上による脱税で逮捕される方は、年間何名いらっしゃるんですかね？</p>
<p>年間単純平均で約1億8,000万円くらい所得を隠しているわけですから、韓国から仕入れたマウスウォッシュなどを販売しているみたいですが、結構、儲かるんですね。</p>
<p>いつものことですが、安定的に儲かるのであれば、脱税ではなく、節税をすれば良いのになぁと思いますね。</p>
<p>1億円超脱税の疑いで東京地検特捜部が日用雑貨販売会社社長を逮捕したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">インフルエンサーが1.5億円脱税で元国税局の税理士が指摘する刑事罰の可能性と衝撃の追徴金額！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年01月13日(火)</span></h6>
<p>女性自身によると、東京地検特捜部は、先日、人気インフルエンサーで実業家の宮崎麗果こと黒木麗香被告（37）を、法人税法違反などの罪で在宅起訴しました。</p>
<p>Instagramで47万人超のフォロワーを抱え、年商25億円の実業家として華やかな日常を発信していた宮崎氏ですが、その裏では約1億5,700万円にのぼる巨額脱税が行われていた実態が明らかになりました。</p>
<p>東京国税局の告発および特捜部の起訴内容によると、宮崎氏が代表を務める広告会社「Solarie（ソラリエ）」は、2021年1月期と2023年〜2024年1月期で約4億9,600万円の所得を圧縮したほか、法人税や消費税など計約1億5,700万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p>脱税の手口は、本物の領収書「A勘」に対し、「B勘」と呼ばれる架空の領収書で、あたかも実際に取引があったかのように装うというものです。</p>
<p>このニセの領収書を用意する「B勘屋」として、宮崎氏の知人の2人（52）と（44）も法人税法違反ほう助などの容疑で刑事告発されました。</p>
<p>元国税局でプリエミネンス税務戦略事務所の税理士・佐藤弘幸氏は、宮崎氏の手口について「脱税ですのですべて“悪質”といえますが、事業規模に比べて脱税額は多いので“より悪質”」と指摘しています。</p>
<p>「虚偽の領収書を作成し、業務委託費を架空計上したようです。しかも未払金としてなので、キックバック形式よりは幼稚で古い手口といえます。関与税理士がいれば、その方の能力に疑問符がつきます。支払先からクレームがきますので、ふつうは長年にわたり未払いはありえません。5億円の未払いが継続すれば不正を疑われて当然です」</p>
<p>宮崎氏はSNSを通じて《過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》などと反省のコメントを発表しましたが、法的・経済的な責任は極めて重いようです。</p>
<p>「脱税した場合に追徴されるのは、行政処分として『（1）本税（本来支払う必要があった税金）』『（2）重加算税（ペナルティ）本税×35％』『（3）延滞税　年利2.4～8.7％』が、さらに裁判で有罪の場合に『（4）罰金（本税の10％～30％程度）』が対象になります。</p>
<p>報道による約1億5,000万円が『法人税及び地方法人税（国税）』の本税とすると、地方税（本税＋加算金＋延滞金）を加えた最終的な支払い総額は5億円前後になりそうです。</p>
<p>消費税法違反でも起訴されていますのでプラスアルファとなります。</p>
<p>実はこの計算は刑事罰の対象期間（3期）をベースにしてますが、行政処分は最長7期遡及しますので、総支払額はさらに増えるかもしれません」（佐藤氏）</p>
<p>5億円超のペナルティに加え、気になるのが刑事罰ですが、佐藤氏は「脱税額が高額なので、初犯でも執行猶予がつくかどうか微妙」だそうです。</p>
<p>「初犯だと普通は反省の度合いによって執行猶予をつけるのが当たり前ですが、今回は5億円近いので初犯でもレッドゾーンというか、少し危ないと思います。ただし、逮捕されてないということは、もう完オチして執行猶予を見据えてすべてを認めているということだと思います」</p>
<p>不正に得た金は、会社の事業に使われるハイブランドバッグや高級車などの購入に充てていたとみられている宮崎氏ですが、SNSで演じ続けた“ありのままの自分”の対価は、あまりにも重かったようです。</p>
<p>投稿していた写真を削除しているようですが、税務当局はSNSとかをチェックしていますので、その辺は認識していた方が良いでしょうね。</p>
<p>父親が元国会議員で、夫が元芸能人なので、見せしめ的な要素はあるのかもしれませんが、架空の請求書が本人が指示したものなのか、法人税法違反ほう助などの容疑で刑事告発された2人が持ちかけたものなのか分かりませんが、どちらにしても悪質であり、金額が大きいことは間違いありません。</p>
<p>脱税ではなく、節税をしましょう。</p>
<p>インフルエンサーが1.5億円脱税で元国税局の税理士が指摘する刑事罰の可能性と衝撃の追徴金額について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得隠し指摘の創業家内紛の学校法人のハワイ研修所が実は「ホテル」！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年01月08日(木)</span></h6>
<p>朝日新聞によると、東京工学院専門学校を運営する学校法人「田中育英会」（東京都渋谷区）の完全子会社が東京国税局の税務調査を受け、2024年5月末までの7年間で6億円超の所得隠しを指摘されていたことが関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>前理事長の夫が代表を務めるアメリカの資産運用会社へ架空の業務委託費を計上し、隠した所得を夫が個人的に使ったと認定されたそうです。</p>
<p>田中育英会もアメリカのハワイに所有する不動産について、家賃収入を収益に入れなかったとして、約5千万円の所得隠しなどを指摘されました。</p>
<p>国税局は、子会社に重加算税を含め約1億5千万円、田中育英会にも約2千万円の法人税を追徴しました。</p>
<p>田中育英会は取材に「回答できる者がおらず、回答は差し控える」と答えています。</p>
<p>関係者によると、田中育英会は100%出資の「トーコー・イーアンドアイ」（東京都渋谷区）に資産運用を委託していました。</p>
<p>トーコーはさらに、前理事長の夫の会社に毎年約9千万円で業務を再委託していました。</p>
<p>国税局は夫の会社に業務実態がなく、再委託は架空だと認定したようです。</p>
<p>トーコーから7年間に支払われた計約6億4千万円は経費と認められず、夫への役員報酬に当たるとして、法人税を追徴した上で、役員報酬にかかる約1億5千万円の源泉所得税の徴収漏れも指摘しました。</p>
<p>専門学校も儲かるんですね。</p>
<p>教育の場のトップが脱税をするというのもどうかと思いますね。</p>
<p>学校法人ゆえ国の補助金ももらっているでしょうから、取り消しとかを考えた方が良いかもしれませんね。</p>
<p>所得隠し指摘の創業家内紛の学校法人のハワイ研修所が実は「ホテル」だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得を1億8千万円超隠し脱税した埼玉件の防水工事会社代表を関東信越国税局が告発！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年12月19日(金)</span></h6>
<p>テレビ朝日によると、防水工事を行う埼玉県の会社と代表取締役が約1億8,700万円の所得を隠し、脱税したとして関東信越国税局に刑事告発されました。</p>
<p>マンションなどの防水工事会社と代表取締役（37）は、2023年12月までの5年間で約1億8,700万円の所得を隠し、所得税や法人税など合わせて5,000万円ほどを脱税した疑いが持たれています。</p>
<p>関係者によると、代表取締役は知人から借りた銀行口座を利用し、架空の業務委託費を支払っていたように見せ掛けていました。</p>
<p>不正に得た金は自身と親族の名義の口座に預金していたということです。</p>
<p>借りた口座を利用して、架空経費を計上するというのはかなり悪質ですね。</p>
<p>5年間で約1億9千万円の所得隠しですから、防水工事って結構儲かるんですね。</p>
<p>最近、税務調査の際には、代表者やその親族の口座も調べていますから、本人や親族の口座にどこかを経由して入れたとしても、すぐにバレますよね。</p>
<p>年間4千万円くらいであれば、脱税ではなく、節税をすれば良いと思いますが、どういった心情で脱税に走るのでしょうか？</p>
<p>所得を1億8千万円超隠し脱税した埼玉件の防水工事会社代表を関東信越国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など1億円脱税疑いで大阪市の造園工事会社を大阪国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-06">2025年12月15日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、架空の外注費を計上して法人税、消費税など約1億800万円を脱税したとして、大阪国税局が、大阪市の造園工事会社と、社長（69）を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発したことが、先日、わかったようです。</p>
<p>関係者によると、造園工事会社は複数の下請け会社への架空の外注費を計上して法人所得を圧縮していました。</p>
<p>2023年7月期までの3年間に計約2億7千万円の所得を隠したり、消費税を免れたりしていた疑いがあります。</p>
<p>脱税で得た不正資金は主に現金で隠し持っていたようです。</p>
<p>東京商工リサーチによると、造園工事会社は主に大阪府内の自治体発注の造園工事を行い、2024年7月期の売上高は約7億円です。</p>
<p>朝日新聞は造園工事会社を通じて社長に取材を申し込んだようですが、返答はなかったようです。</p>
<p>架空の経費計上ですから、かなり悪質ですね。</p>
<p>最近、新聞等でも架空の経費計上で脱税をして告発されている事件が結構あるのに、脱税をするのはどういう心境なんでしょうね。</p>
<p>自分だけは大丈夫とか思っているのでしょうか？</p>
<p>売上が約7億円で、所得隠しが単純平均で9千万円（2億7千万円÷3年）なので、結構、儲かるんですね。</p>
<p>主に大阪府内の自治体発注の造園工事をしているとのことなので、金額が高過ぎるということなのでしょうけど、今後、入札に入れなくなるのではないかと思いますが、おそらく数か月でしょうから、もっと厳しくしないと抑止力にならないように思いますね。</p>
<p>法人税など1億円脱税疑いで大阪市の造園工事会社を大阪国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ミクシィ子会社の「リベート」を国税局が収入と認定し8億円の所得隠し！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年12月08日(月)</span></h6>
<p>朝日新聞によると、IT大手「MIXI（ミクシィ）」の完全子会社の前社長ら2人が取引先から計約10億円を受け取り、うち約8億円について、東京国税局が所得隠しと指摘していたことが関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>東京国税局は子会社に重加算税を含む法人税約2億円を追徴課税しました。</p>
<p>ミクシィは取材に対し、「事案を重く受け止めており、深くおわびする。グループ全体でのガバナンス強化に努める」と回答しました。</p>
<p>すでに修正申告と納付を済ませたようです。</p>
<p>所得隠しを指摘されたのは、競輪やオートレースの車券販売を手がける子会社「チャリ・ロト」です。</p>
<p>社内調査で、前社長と元営業本部長が2018年2月～2024年10月、自身や妻の関連会社を介して、取引先から計約10億2,600万円を受け取っていたことが明らかになっていました。</p>
<p>前社長は2024年10月に解任され、元営業本部長も2024年12月に懲戒解雇処分を受けました。</p>
<p>関係者によると、東京国税局は前社長らへの資金について、発注業務との対価性がなく、取引先からの「リベート」のようなものだったと認定しました。</p>
<p>前社長らの個人の所得ではなく、チャリ・ロトが受け取った事業の「雑収入」に計上すべきだと判断したようです。</p>
<p>その上で、チャリ・ロトに対し、2024年3月期までの6年間の約8億円について、前社長らの関連会社が資金を受け取っていた結果、悪質な仮装・隠ぺい行為で所得隠しをしたと指摘したそうです。</p>
<p>バックリベートは会社が把握するのがなかなか難しいものだと思いますが、社長がやっていたわけですから、当然、組織ぐるみと認定されますよね。</p>
<p>それはそうとして、金額が金額なだけに前社長らから取り返すことはできるのでしょうか？</p>
<p>あとは、バックリベートを支払った側は、対価性がないということで損金不算入になるのではないかと思いますが、今後取引はなくなるでしょうから踏んだり蹴ったりでしょうね。</p>
<p>ミクシィ子会社の「リベート」を国税局が収入と認定し8億円の所得隠しとされたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4,200万円の脱税の疑いで東京国税局がネットショップ運営会社を東京地検に告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-11-16">2025年11月18日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、運営するインターネットショップで販売した精力剤の売り上げを計上せず、法人税約4,200万円を脱税したとして、東京国税局査察部が法人税法違反の疑いで、東京都港区のネットショップ運営会社と社長（38）を東京地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、告発容疑は、マレーシアから輸入して販売した精力剤の売り上げを自身が設立した別会社の口座に入金させるなどして除外し、2023年2月期までの3年間で約1億6,800万円の所得を隠して法人税を免れた疑いです。</p>
<p>隠した所得の一部は、ブランド品の時計やバッグの購入に充てられていたそうです。</p>
<p>売上除外は、普通に考えて悪質ですね。</p>
<p>最近の税務調査では、法人にしろ個人事業主にしろ、親族を含めたところの預金口座の調査をしていることが多いように感じますので、すぐバレますよね。</p>
<p>この案件もそうですが、最近は脱税したお金でブランド品を買っていることが多いと思いますので、ブランドの優良顧客を調べると、おそらく一網打尽ですよね。</p>
<p>4,200万円の脱税の疑いで東京国税局がネットショップ運営会社を東京地検に告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">鴻池運輸に「支店の元課長が架空取引」と3億円の所得隠しを国税が指摘！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年11月10日(月)</span></h6>
<p>朝日新聞によると、物流大手「鴻池運輸」（大阪府大阪市）が大阪国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの3年間に計約3億円の所得隠しを指摘されたことがわかったようです。</p>
<p>追徴税額は重加算税を含め、約1億円とみられます。</p>
<p>鹿島支店（茨城県鹿嶋市）の元課長らが、架空取引で会社資金を流出させたことが税務調査で発覚しました。</p>
<p>国税局は元課長が会社幹部であるとして、鴻池運輸に追徴課税したそうです。</p>
<p>鴻池運輸はこれを不服として大阪国税不服審判所に審査請求しており、取材に「不服申し立てをしていることは事実」と答えています。</p>
<p>関係者によると、元課長らは2023年3月期までの約3年間に下請け7社に架空の業務に関する請求書を提出させるなどし、鴻池運輸に代金として計約3億円を支出させていたようです。</p>
<p>代金は下請け側に裏金としてプールされ、一部は元課長らが私的に使ったとみられます。</p>
<p>国税局は、この約3億円分が所得隠しにあたると判断したそうです。</p>
<p>大阪府警は2025年1月、元課長らが架空取引で約1億7千万円の損害を鴻池運輸に与えたとして会社法違反（特別背任）の疑いで逮捕しました。</p>
<p>元課長は2025年10月、大阪地裁で懲役4年の実刑判決を受け、確定しています。</p>
<p>東京商工リサーチによると、鴻池運輸の2025年3月期の売上高は約2,251億円で、従業員は約9千人です。</p>
<p>普通に考えて、上場企業の課長が会社幹部となるのでしょうか？</p>
<p>会社としてやったか個人としてやったかということになるかと思いますが、課長が組織的にやるというのは、売上高が2,000億円を超える上場会社ではありえないのではないでしょうか？</p>
<p>もちろん、架空の請求書を出させて、会社が支払うというところを防げないお粗末な内部統制も大きな会社としてどうなのかと思いますが。</p>
<p>鴻池運輸に「支店の元課長が架空取引」と3億円の所得隠しを国税が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続税約5億円を脱税した疑いで大阪国税局が不動産関連会社の社長らを告発！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年11月06日(木)</span></h6>
<p>テレビ朝日によると、相続税およそ5億円を脱税したとして、大阪国税局が不動産関連会社を営むきょうだいを告発していたことが分かりました。</p>
<p>大阪国税局は、奈良県奈良市に住む不動産関連会社の取締役（64）と、同じ会社で役員を務めている妹（56）の2人を相続税法違反の容疑で奈良地検に告発しました。</p>
<p>関係者によると、きょうだい2人は2022年7月に死亡した会社の創業者である母親の財産を現金で相続し、自宅に保管していました。</p>
<p>相続税を免れようと、そのうちのおよそ10億2,000万円を少なく申告し、2人で共謀しておよそ5億2,300万円を脱税した疑いが持たれているということです。</p>
<p>今後は奈良地検が改めて捜査し、起訴するかどうか判断していく方針です。</p>
<p>そもそもどれだけの現金を自宅に保管していたんでしょうね？</p>
<p>あとは、お二人は、現金だからバレないと思って脱税したのでしょうが、どうやってバレたのでしょうか？</p>
<p>相続税約5億円を脱税した疑いで大阪国税局が不動産関連会社の社長らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務署職員が副業収入を無申告で東京国税局が懲戒免職処分！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月23日(木)</span></h6>
<p>朝日新聞によると、アルバイトの副業収入約222万円の一部を税務申告しなかったり、納税者情報を私的に検索したりしたとして、東京国税局は、先日、東京都内の税務署に勤務する50代の上席国税調査官の女性職員を、懲戒免職処分にしたと発表しました。</p>
<p>国税局によると、この職員は2017年4月から2024年1月、許可を得ずにイベントスタッフやエキストラとして計219回勤務していました。</p>
<p>申告義務があった2019年、2022年、2023年の3年間で、副業収入を申告していなかったようです。</p>
<p>職員は副業先に偽の住所を届け出るなどしており、国税局は仮装・隠蔽があったとして、重加算税を含め約33万7千円を追徴課税（更正・決定処分）しました。</p>
<p>このほか、この職員は、部内のシステムで納税者の情報を31回検索したり、行政文書101件を自宅などに持ち帰ったりしていました。</p>
<p>勤務時間中に計77回、株も売買していたようです。</p>
<p>職場で株取引の資料を見ているのを上司が見つけ、一連の行為が発覚しました。</p>
<p>上席国税調査官（一般企業で言うところの課長補佐クラスで、調査現場に来る職員の中ではトップクラス）でこのような人がいるのは、国税局は大丈夫なのでしょうか？</p>
<p>普段、税務調査をして税金を取っている人ですから。</p>
<p>現在制度がどうなっているのか知りませんが、名前を公表しないと、税理士登録できてしまうのではないかと不安になりますね。</p>
<p>あとは、こういう人がどういうきっかけや気持ちで無申告だったかを公表してほしいですね。</p>
<p>税務署職員が副業収入を無申告で東京国税局が懲戒免職処分としたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">美容クリニックABCグループの60億円の申告漏れを大阪国税局などが指摘し3億円は所得隠しと認定！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2025年10月22日(水)</span></h6>
<p>読売新聞によると、全国各地で美容クリニックを運営する「麻生美容クリニック（ABC）グループ」（大阪府大阪市）が、大阪国税局などから2023年までの5年間に計約60億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>このうち約3億円が所得隠しと認定され、過少申告加算税、重加算税を含む追徴税額は計約10億円にのぼるそうです。</p>
<p>関係者によると、税務調査は札幌、大阪、東京など7国税局・国税事務所が実施しました。</p>
<p>申告漏れを指摘されたのは、グループ全体の資金管理などを行う「IDEA」（大阪府大阪市）と、男性型脱毛症の治療を行う「AGAスキンクリニック」など計7法人です。</p>
<p>IDEAを除く6法人は、IDEAから仕入れた医療機器や医薬品などの取引価格を約47億円過大に計上したほか、患者からの前受け金約10億円を計上せず、計約57億円の申告漏れを指摘されました。</p>
<p>IDEAは、グループ内の法人から得た収入の一部を意図的に売り上げから除外したとして3億円の所得隠しを認定されました。</p>
<p>ABCグループはホームページで「意図的に不正行為を行った事実はないが、指摘に基づき修正申告を行い、今年3月に追徴税額を納付し、対応を完了した」とのコメントを公表しました。</p>
<p>具体的なことが分かりませんが、過大計上とか未計上とか売上除外をしていて、意図的に不正行為を行った事実はないと言えるのでしょうか？</p>
<p>本当にそうならば、争えば良いように思いますが。</p>
<p>美容クリニックABCグループの60億円の申告漏れを大阪国税局などが指摘し3億円は所得隠しと認定したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務調査官は“おしぼりの発注数”に注目している！</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-10-01">2025年10月03日(金)</time></span></h6>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>ゴールドオンラインによると、現金支払い多い飲食店・バーは、は税務調査の対象に選ばれやすい業種といわれています。</p>
<p>また、飲食店・バーに対する税務調査では、まるで映画や小説のような調査方法が採用されることもあります。</p>
<p>税務調査対応専門チームを有する税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、飲食店・バーに対する税務調査の実態と、税務調査においてチェックされやすいポイントを解説しています。</p>
<p>バーをはじめとする飲食店は、税務調査の対象に選ばれやすい業種とされています。</p>
<p>その背景には、以下のような理由が関係していると考えられます。</p>
<p>＜現金商売であり現金決済のケースが多い＞<br />
近年、キャッシュレス決済を導入する店舗が増えてきたとはいえ、バーでは依然として現金での支払いが主流です。</p>
<p>現金取引では、銀行振込と異なり記録が自動的に残らないため、売上伝票などをもとに帳簿に記載する際に、売上の一部について記載することを忘れてしまったり、誤った金額を記載してしまうケースが多く見られます。<br />
また、意図的に売上を過少に記載するなど、不正行為がしやすい点も現金商売の特徴です。</p>
<p>＜不正の可能性が高い業種と見なされている＞<br />
バーを含む飲食業は、正しく申告していない可能性が高い業種として知られています。</p>
<p>個人事業主による小規模経営から、法人化しているケースまでさまざまですが、国税庁が公表した「令和5事務年度法人税等の調査実績の概要」では、バー・クラブが法人税の不正発見割合で第1位（59.0%）となっています。<br />
また、不正発見割合の上位には、2位：その他の飲食業、3位：外国料理と、飲食業が多くランクインしています。<br />
税務調査は、税務署職員のうち限られた調査官が実施するため、不正の多い業種を重点的に調査することで、より効率的に正しい申告を促すことができます。したがって、不正発見率が高いバー・クラブは、税務調査の対象に選ばれやすいのです。</p>
<p>バーや飲食店に対する税務調査では、以下のような点が重点的に確認されます。<br />
＜現金の管理方法＞<br />
現金商売であるバーや飲食店では、現金出納帳とレジ内の現金残高が一致しているかが確認されます。</p>
<p>金額に差異がある場合、その理由について詳しい調査が実施されます。</p>
<p>＜売上の計上漏れや計上誤り＞<br />
伝票・領収書・売上帳などを基に、売上が正しく計上されているか細かくチェックされます。</p>
<p>意図せずとも計上漏れが発生しやすいため、厳しく確認されるポイントです。</p>
<p>＜在庫管理と棚卸の適正性＞<br />
お酒や食材などの在庫が適正に管理されているかも確認されます。</p>
<p>仕入状況、棚卸の記録、在庫の計上漏れなどがチェックされるほか、おしぼりの発注数と在庫数との差から使用数を算定し、これを見込み客数と考えて平均客単価を乗じることで売上の整合性も検証されます。</p>
<p>＜人件費は正しく計上されているか？＞<br />
アルバイトを多く雇用するバーや飲食店では、実在しない人物に対する給与支払い（架空人件費）などの不正が見られることもあります。</p>
<p>調査では、タイムカードやシフト表、履歴書などをもとに人物の実在や人件費の実態を確認します。</p>
<p>＜プライベートな費用と事業の費用を明確に区分しているか？＞<br />
個人事業主が運営するバーや飲食店では、私的な支出を経費として計上するケースも見られます。</p>
<p>支出した経費が事業に直接関係するかがチェックされ、自家消費した酒類・食材などは売上として計上する必要があるため、適切に処理されているかも確認されます。</p>
<p>バーや飲食店の税務調査には、他業種には見られない特有の特徴があります。<br />
国税局や税務署は、税務調査前に調査官が客を装って来店する「内偵調査」を行うことがあります。</p>
<p>店の広さや客席数、客単価、客の入りなどをチェックし、申告内容と実際の売上に乖離がないかを確認するためです。<br />
調査官が実際に飲食した場合、そのレシートや領収書を保管し、後日税務調査時に納税者が保管している申告に係る証拠書類と照合することで、売上が正確に計上されているかを確認します。</p>
<p>国税局や税務署による税務調査が行われる場合、税務調査を実施する前に税務調査を行う旨を納税者に通知しなければなりません。</p>
<p>国税通則法第74条の9では、税務調査を行う際には、あらかじめ次の事項を通知するものとするとしています。<br />
また、この通知事項は事前通知あり・なしに関わらず、調査手続きとして法的に行わなければなりません。<br />
■通知事項の内容<br />
・税務調査の開始日時<br />
・調査を行う場所<br />
・調査の目的<br />
・実地調査であること<br />
・調査の対象となる税目<br />
・調査の対象となる期間<br />
・調査の対象となる帳簿書類その他の物件<br />
・その他調査の適性かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項</p>
<p>通常、事前通知を行う場合は、電話で行われますが、ほかにも直接納税地に臨場して口頭で通知したり、臨場時に閉戸不在であれば、不在文書と言われる臨場した目的を記した書面に通知事項が記載されている場合もあります。<br />
国税調査官等が注意しなければならないのは、前述した通知事項は、下記で説明する事前通知なしで調査を実施する場合であっても、調査を開始する前に必ず通知しなければならないということです。<br />
もし、事前通知なしの調査で国税調査官等がこの通知事項を通知せずに調査を開始する場合には、重大な調査手続き違反となる可能性があります。</p>
<p>通常の税務調査では、事前通知が義務付けられています（国税通則法第74条の9）。</p>
<p>しかし、同法の第74条の10では、事前通知を行うことによって正確な税務調査が困難になる恐れがある場合には、事前通知が不要であることも記載されています。<br />
つまり、事前に連絡をすることで帳簿や伝票を破棄してしまうような恐れがある場合や、改ざんを行う恐れがある場合などは、事前通知をする必要はないということです。<br />
特に、現金での取引が中心となるバーなどの飲食店の場合、税務調査の事前通知を行うことで、税務調査を実施するまでの間に伝票を廃棄したり、タイムカードを改ざんしたりといった行為が行われる可能性が高いと考えられています。<br />
そのため、事前通知なしで税務調査が行われる場合もあるのです。</p>
<p>ただし、事前通知なしの場合であっても前述のとおり、国税調査官等は調査開始前に調査通知事項を伝えなければなりません。</p>
<p>事前通知がなく税務調査が始まった場合でも、その場で必ず応じる必要はありません。</p>
<p>営業への支障や税理士への相談を理由に、日程変更を申し出ることが可能です。<br />
バーや飲食店の営業に支障が出る場合や税理士に相談したい場合などは、別日程で調査を受けたい旨を説明し、日程調整を願い出るようにしましょう。<br />
顧問税理士がいる場合にはその税理士に連絡し、税務調査の対応を依頼します。<br />
また、顧問税理士がいない場合でも、税務調査の対応だけをスポットで引き受ける税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。</p>
<p>税務調査によってミスや不正が発覚した場合、状況に応じて以下のようなリスクが生じます。<br />
＜計上漏れなど意図的ではない過少申告となっていた場合＞<br />
売上の一部計上漏れや経費の記載ミスなどが原因で本来納めるべき納税額が不足していた場合、修正申告が必要となります。</p>
<p>追徴本税額に加え、過少申告加算税（令和6年度で最大25％）と延滞税（利息相当）が課されます。</p>
<p>＜無申告だった場合＞<br />
一般的な税務調査では、過去3年分の申告内容について調査が行われます。</p>
<p>過去3年分の調査を行い、なにかしらミスが発覚した場合には、過去5年分にまで遡って調査をすることもあります。</p>
<p>しかし、無申告が発覚すると、過去3年分ではなく原則、過去5年分が調査対象になります。<br />
つまり、税務調査では過去3年分の所得の状況だけを調べられるわけではないのです。</p>
<p>無申告の場合には通常、過去5年分の所得状況を調べられることになるため、結果的に税務調査によって発覚する申告逃れによる税額は、過去5年間分の税額になるというわけです。</p>
<p>＜無申告加算税が課せられる＞<br />
確定申告が必要であったにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合には、本来納めるべき税金の納税を求められるだけでなく、ペナルティとして無申告加算税（令和6年度で最大40％）の納税も求められます。<br />
無申告加算税の税率は原則、税額が50万円以下の部分については15％、税額が50万円を超え300万円以下の部分については20％、300万円を超える部分については30％となっています。<br />
例えば、税務調査によって、ある1年間分の納めるべき所得税の額が1,000万円に上ったと仮定します。<br />
この場合を例に、無申告加算税の税額を計算すると以下のようになります。<br />
（本税が50万円までの部分）<br />
・50万円×15％＝7万5,000円<br />
（本税が50万円超300万円以下の部分）<br />
・250万円×20％＝50万円<br />
（本税が300万円超の部分）<br />
・700万円×30％＝210万円<br />
（無申告加算税額の合計）<br />
・7万5,000円＋50万円＋210万円＝267万5,000円<br />
この例では、正しく確定申告を行い、納税していた場合の税負担は1,000万円であったところ、無申告状態であったために267万5,000円も多く納税をしなければならなくなるのです。</p>
<p>さらに、後述する延滞税の納税も求められるため、合計の追徴税額はより大きな金額となります。</p>
<p>＜延滞税が課せられる＞<br />
無申告加算税は、確定申告をしなかったことに対するペナルティですが、延滞税は納税が遅れたことに対する利息的な性格をもつ附帯税です。</p>
<p>令和4年1月1日から令和7年12月31日までの延滞税の税率は、以下のように定められています。<br />
・納期限の翌日から納付日が2か月を経過する日まで：年利2.4％<br />
・納期限の翌日から納付日が2か月を経過して以降：年利8.7％<br />
延滞税は、本来納めるべき本税額の納付が完了するまで1日単位で賦課され続けます。</p>
<p>過去5年間無申告であった場合、課される延滞税の額も高額になるでしょう。</p>
<p>＜意図的な不正があった場合＞<br />
確定申告をする必要があることをわかっていながら確定申告をせず、多額の所得を隠蔽したり、所得がないように仮装していたりした場合などは、無申告加算税に代えてより税率の重い重加算税が課されます。</p>
<p>無申告加算税に代えて重加算税が適用される場合、その税率は最大で50％（令和6年度）になります。<br />
先ほどの例のように無申告で1,000万円の納税が不足していた場合、最大税率を適用されて重加算税が課されると、納税額は1,500万円に膨れ上がります。延滞税も除算期間が認められず、通常よりも延滞税の計算期間が非常に長くなるため、すべてを合計すると膨大な税額が課されることになります。</p>
<p>＜脱税の罪で起訴される可能性もある＞<br />
納税の必要性を理解していたにもかかわらず、仮装・隠蔽などの悪質な行為が見られ、多額の申告納税逃れを行っており、脱税行為と認定された場合には、重加算税が課されるだけでなく、所得税法違反や法人税法違反などとして検察庁に告発される可能性があり、脱税の罪で起訴された場合には罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科されることもあります。<br />
裁判によって脱税の罪で有罪判決が下された場合、重加算税や延滞税の支払いといったペナルティだけでなく、刑事罰も科せられる可能性があるのです。</p>
<p>脱税の場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。</p>
<p>バーは、税務調査の対象に選ばれやすい業種です。</p>
<p>なぜなら、令和5事務年度において、最も法人税の不正発覚割合が高かった業種がバーだからです。</p>
<p>バーに限らず、現金で売上を受け取ることの多い飲食業は、不正や計上漏れなどが起きやすい業種として知られています。<br />
税務調査では、不正行為や経理ミスを指摘し、正しい申告を促すことが目的です。</p>
<p>そのため、申告漏れや経理ミスの多いバーなどの飲食店は、税務調査の対象として選ばれやすいのです。<br />
バーなどの飲食店に税務調査が入る場合、事前に内偵調査が行われている可能性や、事前通知なく税務調査が行われる場合もあります。</p>
<p>急に税務調査が実施されても困ることがないよう、普段からしっかり証拠書類等を保存して帳簿付けを行い、正しい申告を行うようにしましょう。</p>
<p>僕自身、税理士として、8月に2件、税務調査に立ち会いました。</p>
<p>一般的には、6月とか7月とかに税務署から税務調査の連絡がある案件については、税務署の1年間は7月から6月までであるため、取りに来ている案件だと言われていますが、うち1件は、修正事項なし（いわゆる是認）でした。</p>
<p>こちらは、飲食関係ではありませんが、現金の売上がって、それを抜いているんじゃないかと考えて調査をしているのが明らかに分かりました。</p>
<p>あと、最近は、売上を個人の口座に入れているのではないかと思っているのか、ご家族を含めた個人口座を調べていることが多いように感じます。</p>
<p>この記事では、おしぼりのことが書いていますが、そのほかにも、おはし、段ボール、ネックペーパー（襟紙、理髪店で首に巻く紙）などもチェックしていたのを目にしたことがあります。</p>
<p>普段からきちんと経理して、申告しておけば、税務調査が来ても特に慌てる必要はありません。</p>
<p>もちろん、すべてホワイトではなく、グレーのものもあるでしょうが、そこは税理士に戦ってもらえばいいわけですから。</p>
<p>税務調査官は“おしぼりの発注数”に注目していることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">札幌の人気洋食店経営の男性が不当な課税をされたとして札幌国税局の職員を刑事告訴！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-01">2025年09月04日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>北海道テレビによると、札幌市の人気洋食店を経営する男性が不当な課税をされたとして札幌国税局の職員を刑事告訴しました。</p>
<p>札幌の洋食店を経営する社長によると、2022年11月、売上金額を正しく申告しなかったとして古野社長の会社に札幌国税局の税務調査が入りました。</p>
<p>■洋食店社長</p>
<p>「私たちが経営として至らなかった部分で、ちょっと申告漏れがあったんですね。そこに対して税務調査をお願いしますと」</p>
<p>市内にお店を複数持つようになり、会社の経営を維持するために売上金の一部を手元に置いておきたいと考えた古野社長。そのお金を仕入れや工事などに経費として使用していました。</p>
<p>そして、国税局の調査が始まりおよそ５か月後、古野社長のもとに税務署から２種類の追徴税額が提示されました。<br />
その内容は次のようなものでした。<br />
Ａ案は、洋食店社長が経営する飲食店のほか共に洋食店を立ち上げた知人が個人経営するお店も課税対象としたもの。<br />
Ｂ案は、洋食店社長が経営する飲食店のみが課税対象となるもの。</p>
<p>自分のお店以外も課税対象となることに違和感を覚えた洋食店社長は知人の税理士に担当を依頼しました。<br />
すると、一連の税務調査で不当に課税されている箇所がいくつも見つかったということです。</p>
<p>■洋食店社長</p>
<p>「僕らが自主申告しているにも関わらず、僕らの意見も聞かず、その数字も見ず、君たちの数字はこれですよという形で税務の金額が今回決められた。」</p>
<p>札幌国税局は洋食店社長の申告を無視し、2023年6月に更正処分を通知しました。<br />
事態が改善されないことを受けて洋食店社長らは国に損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こしています。</p>
<p>そして…<br />
■本間壮惟記者</p>
<p>「国税局の職員を刑事告訴するため今、弁護士らが告訴状を持って中央署へ入っていきます」</p>
<p>■弁護士</p>
<p>「本来あるべき税額は一つだと思うので、その一つの税額に関して適切に調査をしていただければ、本当にそこだけだと思います。」</p>
<p>■洋食店社長</p>
<p>「だめなものは僕らもだめと認めて、税務調査があったことに対しては僕らもよくなかった。でも税務署もそんな職権を振りかざすような調査をするのは良くないと僕は思っていて、それを今回は正していただきたい。」</p>
<p>札幌国税局は今回の刑事告訴を受けて「詳細について承知していないのでコメントできない」としています。</p>
<p>実際にはどうだったのか良く分かりませんが、別の報道によると、2023年、職員らは事実とは異なる質問応答記録書を作成して経営者に署名させたほか、税理士法人への依頼を中止して修正申告するよう促すなどして計約1,540万円分の過剰な課税をしようとしたとしているようです。</p>
<p>事実とは異なる質問応答記録書には絶対に署名してはいけないと思いますが、税理士法人を外せということを言う調査官がいるのであれば、訴えたことはいいことだと思います。</p>
<p>今後どうなるか、ウォッチしていきたいですね。</p>
<p>札幌の人気洋食店経営の男性が不当な課税をされたとして札幌国税局の職員を刑事告訴したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">8,100万円の脱税疑いで札幌の広告会社と社長を札幌国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-08-23">2025年08月29日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、ウェブサイトの作成などを行う札幌市の広告会社と社長が架空の外注費を計上するなどして、あわせておよそ8,100万円の法人税や所得税を脱税したとして、法人税法違反などの疑いで札幌国税局から告発されました。</p>
<p>告発されたのは札幌市中央区の広告制作会社と社長（43）です。</p>
<p>札幌国税局によると、会社は架空の外注費を計上するなどして2022年10月までの3期分の所得およそ8,500万円を隠し、法人税などおよそ2,000万円を脱税した疑いがあるということです。</p>
<p>また、社長は、個人で行っていたコンサルティング業の報酬を、海外の口座に振り込ませるなどして、2022年を含む3年分の所得およそ1億4,900万円を隠し、所得税6,100万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p>こうした方法で得た資金は、不動産の購入や関連会社への貸し付けなどにあてられたとみられるということで、札幌国税局は会社と社長を法人税法違反や所得税法違反などの疑いで札幌地方検察庁に告発しました。</p>
<p>NHKの取材に対し、社長は「個人の分も会社の分もすでに修正申告し、納税した。深く反省していて、二度と起きないようにする」と話しました。</p>
<p>架空経費の計上とか海外口座への振り込みは、かなり悪質ですね。</p>
<p>これだけ毎年、何人もの人が架空経費の計上とかで告発されているのに、なぜ安易にやるんでしょうね。</p>
<p>最近は反面の調査も結構やっているでしょうし、消費税の還付も厳しくなっていますし、口座の調査もやっているでしょうし、海外送金はチェックしているでしょうから、それほど甘くはないですよね。</p>
<p>あと、支払う方も海外送金はおかしいと思わないのでしょうか？</p>
<p>8,100万円の脱税疑いで札幌の広告会社と社長を札幌国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">約5,300万円の脱税で熊本市の造園会社とグループ会社の社長らを起訴！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-26">2025年07月31日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>熊本朝日放送によると、法人税法違反などの罪で、熊本県熊本市の造園業の会社と社長、グループ会社で産業廃棄物処理・運送業の会社と前取締役が起訴されました。</p>
<p>造園業の会社は、架空の外注加工費を計上するなどの方法で、およそ1億3,500万円の所得を隠し、およそ3,300万円を、産業廃棄物処理・運送業の会社は架空の資産を計上し、およそ2,000万円を脱税したなどとして、熊本国税局が熊本地検に告発し、熊本地検は2025年6月に2人を逮捕し、調べを進めていました。</p>
<p>2025年7月まで産業廃棄物処理・運送業の会社の社長を務めていた被告は、不正に得た金は自身の遊興費や産業廃棄物処理・運送業の会社などグループ会社の事業資金に充てていたとしています。</p>
<p>ホームページを見ると、結構、有名そうなところの工事をしているようですが、儲かるんですね。</p>
<p>今回の脱税事件で、価格が高すぎるということになるかもしれませんし、信用を一気に失ったでしょうね。</p>
<p>あえて脱税をしなくても、節税をすればいいのになぁと思いますね。</p>
<p>なぜ、こんなに容易に架空経費の計上などをする会社が後を絶たないんでしょうね。</p>
<p>約5,300万円の脱税で熊本市の造園会社とグループ会社の社長らが起訴されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京地検が約2,000万円の脱税指南役を在宅起訴！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-24">2025年07月24日(木)</time></span></h6>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、東京地検特捜部は、先日、確定申告で脱税を指南した会社員らと共謀し、所得税計約2千万円を脱税したなどとして、所得税法違反罪と税理士法違反罪で、東京都渋谷区の会社役員（48）を在宅起訴しました。</p>
<p>東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。</p>
<p>起訴状などによると、会社役員は会社員4人の2020〜2023年分の所得について、架空事業で損失が出たように装い、所得税計約2千万円を免れました。</p>
<p>また、2022年10月〜2024年7月、脱税を指南した会社員ら8人からの依頼を受け、無資格で確定申告書など計16通を作成したとされます。</p>
<p>いまだに、こういう脱税指南を受け入れて、脱税する方がいるんですね。</p>
<p>そもそも税務に関する相談等は税理士でないとできない（いわゆるニセ税理士）と思いますし、会社員の方も普通に考えて脱税だと分かることをなぜやるのでしょうか？</p>
<p>東京地検が約2,000万円の脱税指南役を在宅起訴したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">前沢氏の資産会社が「養育義務のある子供たちの母親」に「社債利子」で4億円の申告漏れを国税が指摘！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-12">2025年07月22日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、衣料品通販サイト運営会社「ZOZO」（千葉市）の創業者・前沢友作氏（49）の個人資産管理会社が、東京国税局から2023年3月期までの4年間に計約4億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者の話でわかったようです。</p>
<p>社債発行に伴う利子が知人に渡るスキーム（枠組み）を組んでいましたが、東京国税局は不当に税負担を減少させる目的があったとして、利払いの経費計上は認められないと判断したとみられます。</p>
<p>社債は民間の会社が資金調達のために発行する債券で、満期に額面で償還されるまでの間、決められた利子が購入者に支払われます。</p>
<p>一般的に、国債よりも利回りが高いとされます。</p>
<p>関係者によると、申告漏れを指摘されたのは資産管理会社「グーニーズ」（東京都港区）で、前沢氏が100％の株を保有しています。</p>
<p>グーニーズは2021年3月期に数億円の社債を発行し、前沢氏の税理士が設立に関わった東京都内のコンサルティング会社が全額を購入しました。</p>
<p>グーニーズはその後、社債の利子をコンサル会社に支払ったとして3年間で計約2億円の経費を計上しました。</p>
<p>東京国税局が税務調査したところ、グーニーズの社債購入後、コンサル会社が同額の社債を自社から発行し、前沢氏の知人が購入していたことが判明しました。</p>
<p>コンサル会社は知人に対し、グーニーズから受領した利子の大半にあたる金額の利払いをしていたそうです。</p>
<p>知人は前沢氏からの低利の貸付金を、コンサル会社の社債を購入する際の原資にしていたとされます。</p>
<p>グーニーズからの利子の多くがコンサル会社を経由して知人に渡って所得となっていたことから、同国税局はグーニーズからの利払いは実質的に「寄付」だったと判断したとみられます。</p>
<p>社債発行による資金調達も合理性に乏しく、利払い分の経費計上で不当に税負担を軽減させたとして、行為計算否認を適用し、申告漏れを指摘した模様です。</p>
<p>知人に資金を直接渡した場合、最高で55％の贈与税を課される可能性があります。</p>
<p>これに対し、社債の利払いの形をとれば約15％の源泉徴収で済むことから、東京国税局は、前沢氏側が高額の税負担を回避するため、こうしたスキームを組んだ可能性があるとして調査したとみられます。</p>
<p>グーニーズは、利払いの不当な経費計上のほか、経理上のミスなどがあったとして計約4億円の申告漏れを指摘されましたが、赤字などと相殺され、追徴課税は発生しなかったそうです。</p>
<p>最終的に利払いを受けた知人について、前沢氏側は読売新聞の取材に対し「（前沢氏に）養育義務のある子供たちの母親である女性」と説明しました。</p>
<p>資金は養育費の趣旨だったそうです。</p>
<p>グーニーズは「課税庁との見解の相違があったのは事実だが、複数の税理士のアドバイスに基づき、適正に修正申告を行った」としています。</p>
<p>前沢氏は2019年9月、ZOZOの社長を退任しました。</p>
<p>現在は2024年2月設立の生活インフラ関連会社「カブ＆ピース」（東京都港区）の社長を務めています。</p>
<p>グーニーズの取締役は2024年末に辞任しています。</p>
<p>前沢氏のコメント</p>
<p>「この度は申し訳ありませんでした。私は納税義務から逃げも隠れもいたしません。今後はより一層適切な納税を心がけて参ります。これからも、この大好きな日本で暮らし、社会の一員としての責任をしっかりと果たしていきたいので、引き続き税務処理につきましては、より厳正な指導を賜りたくお願い申し上げます」</p>
<p>◆行為計算否認</p>
<p>税務署長の判断で申告内容を否認し、法人税額などを国税当局が計算できるとする法人税法の規定。</p>
<p>「税の負担を不当に減少させた」と認定すれば課税できることから「伝家の宝刀」と言われます。</p>
<p><span style="color: #000000;">確かに、脱税ではなく行為計算否認ですが、指摘されるリスクが高いのは、税理士が関わっているわけですからおそらく事前に分かっていたんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、こういう案件が、新聞社が知るのはなぜなのだろうか？という疑問は感じますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">納税者と東京国税局しか知らないなかで、おそらく納税者自ら公表することはないでしょうから、そうなると1か所しかないですよね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">守秘義務とかあるでしょうから、大丈夫なんですかね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">前沢氏の資産会社が「養育義務のある子供たちの母親」に「社債利子」で4億円の申告漏れを国税が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">架空外注費計上などで1億5,100万脱税疑いで福岡市博多区の建築会社と取締役を福岡国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-12">2025年07月15日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、法人税や消費税など計約1億5,100万円を脱税したとして、福岡国税局は、先日、福岡市博多区の建築会社と、建築会社の取締役（49）を法人税法違反などの疑いで福岡地検に告発したと発表しました。</p>
<p>福岡国税局によると、取締役は、建築会社の社長だった2021年、架空の外注費を計上するなどして約1億2,500万円の所得を隠し、2021年9月期の法人税など約3,200万円を脱税しました。</p>
<p>実質経営者を務めていた2社（いずれも清算）についても2021年までの3年間、同様の手口で所得を圧縮し、法人税や消費税など計約1億1,900万円を脱税した疑いです。</p>
<p>福岡国税局調査査察部が2022年2月から強制調査に入っていました。</p>
<p>脱税で得た金は自宅の購入資金などに充てていたそうです。</p>
<p>福岡地検は、先日、建築会社と取締役を法人税法違反などで福岡地裁に在宅起訴しました。</p>
<p>架空の外注費の計上なので、かなり悪質ですね。</p>
<p>これだけ、毎年、多数の会社や代表取締役が架空経費の計上によると脱税で告発等されているのに、どういった考えでやられるのでしょうか？</p>
<p>ご本人がやられているのか、指南する人がいるのか分かりませんが、それほど甘くはないと言うことを認識してほしいですね。</p>
<p>脱税ではなく、節税をしてほしいですね。</p>
<p>架空外注費計上などで1億5,100万脱税疑いで福岡市博多区の建築会社と取締役を福岡国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療器具販売会社の代表らを1億3,400万円の脱税の疑いで告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-05">2025年07月08日(火)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、東京都港区の医療器具販売会社を経営する栃木県栃木市に住んでいた代表らが2年分の所得を申告しないなどして3億6,000万円余りの所得を隠しおよそ1億3,400万円を脱税したとして、関東信越国税局から告発されました。</p>
<p>告発されたのは、東京都港区の医療器具の販売会社と、販売会社を経営し2024年9月まで栃木県栃木市に住んでいた代表取締役、それに取締役です。</p>
<p>関東信越国税局によると、2人は2021年までの2年分の所得があったにもかかわらず確定申告を行わなかったり、会社の収入を少なく見せかけたりして3億6,000万円余りの所得を隠しおよそ1億3,400万円を脱税した疑いがあるということです。</p>
<p>関東信越国税局は2025年3月に2人と会社を所得税法違反や法人税法違反などの疑いで宇都宮地方検察庁に告発しました。<br />
関東信越国税局は、2人の認否について明らかにしていません。</p>
<p>関東信越国税局によると、脱税で得た金は貯蓄にあてたり車やブランド品の購入など遊興費に使ったりしていたとみられるということです。</p>
<p>無申告とか売上除外とかは、かなり悪質ですね。</p>
<p>どうやって関東信越国税局が見つけたのかは分かりませんが、最近は、脱税とか横領したお金でブランド品を購入している人が多いように思いますが、高級ブランドの優良顧客を調べると色々と出てくるかもしれませんね。</p>
<p>医療器具販売会社の代表らが1億3,400万円の脱税の疑いで告発されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">の告発は昨年度は総額82億円余りで消費税の不正還付が過去最多に！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-01">2025年07月03日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、全国の国税局の査察部、いわゆる「マルサ」が昨年度告発した脱税の総額は82億円余りで、前の年度よりおよそ7億円減少しました。</p>
<p>一方、告発のうち消費税の不正還付事件が17件とこれまでで最も多くなり、国税当局は国の金をだましとる行為だとして対応を強化しています。</p>
<p>国税庁によると、全国の国税局の査察部が2025年3月までの1年間に検察庁に刑事告発した脱税事件は98件で、脱税の総額は82億3,000万円余りでした。</p>
<p>前の年度と比べて3件少なく、脱税の総額も7億円余り減り、2年連続の減少となりました。</p>
<p>このうち、消費税の還付を不正に受けるなどして告発された事件は17件で、記録が残る2015年度以降で最も多くなりました。</p>
<p>具体的には、輸出品の消費税が免税される制度を悪用し海外に高級腕時計を輸出したと偽ったり、仕入れの際に支払った消費税を実際よりも多くみせかけたりしたケースがありました。</p>
<p>また、脱税で不正に得た現金の保管場所としては、物置の金庫やスーツケースの中で保管されていたものもあったということです。</p>
<p>国税庁査察課の大野由希課長は「国庫金をだましとる行為である消費税の不正還付事案に加え、申告納税制度の根幹を揺るがす無申告など、社会的に波及効果が高い事案の対応を強化していく」と話しています。</p>
<p>消費税の不正還付は、国からだまし取る行為なので、本当にやめて欲しいですね。</p>
<p>こういう事件が結構前から世の中で多いので、きちんと申告して還付申告になったときでも、なかなか還付してもらえませんので。</p>
<p>脱税の告発は昨年度は総額82億円余りで消費税の不正還付が過去最多になったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フェラーリなどを転売の大阪市の医療法人元理事長が約5億円の申告漏れ！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-21">2025年06月30日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>読売新聞によると、高級車の転売益などを申告しなかったとして、大阪市の医療法人元理事長（64）が、東京国税局から2023年12月までの4年間で計約5億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者の話でわかったようです。</p>
<p>関係者によると、元理事長は個人で購入したフェラーリなど数台の転売益を申告していなかったといい、過少申告加算税を含め所得税約3億円を追徴課税されたとみられます。</p>
<p>通勤用の自動車など、通常の生活に必要な物の譲渡所得は課税対象外ですが、東京国税局は、元理事長が転売を繰り返したことから、投資目的などにあたると判断したとみられます。</p>
<p>意図的に申告していなかったのか、それとも申告が必要なことを知らなかったのかは分かりませんが、これだけの転売益が出たら、申告は必要ないのだろうか？とか思わないのでしょうか？</p>
<p>医療法人の元理事長ゆえ、税務の知識がないとは思えませんし、医療法人の顧問税理士などになぜ相談しなかったのでしょうか？</p>
<p>そもそも、なぜ東京国税局は気付いたんでしょうね？</p>
<p>中古車販売業者とかに税務調査が入って、そこから分かったんですかね。</p>
<p>フェラーリなどを転売の大阪市の医療法人元理事長が約5億円の申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京国税局が携帯電話関連代理店と代表を約3,200万円の脱税で告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-14">2025年06月17日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、携帯電話のかけ放題のサービスの利用者に、大量の通話を行わせるようにして接続料の収入を増やす方法で、おととしごろまで売り上げを伸ばしていた東京都内の携帯電話関連の代理店の代表が、架空の手数料を計上し法人税などおよそ3,200万円を脱税したとして東京国税局から告発されました。</p>
<p>告発されたのは、東京都豊島区で携帯電話回線の利用者募集などを行う代理店と代表取締役（55）です。</p>
<p>関係者によると、代表取締役は取引先の会社にうその請求書を作らせて架空の手数料を計上し、この会社に代金を振り込んだあとで現金で返金を受けていました。</p>
<p>東京国税局は、2023年11月までの2年間で、およそ1億2,600万円の所得を隠し、法人税などおよそ3,200万円を脱税したとして法人税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発したということです。</p>
<p>この会社は当時、携帯電話のかけ放題のサービスを契約した利用者に金などを支払って大量の通話を発生させ、「接続料」の収入を増やす「トラヒック・ポンピング」という方法を通信会社などと協力して行うことで、売り上げを伸ばしていました。</p>
<p>この方法について、現在は、総務省が禁止しています。</p>
<p>NHKは会社への取材を試みましたが、これまでに連絡は取れていないそうです。</p>
<p>＜「トラヒック・ポンピング」とは＞<br />
携帯電話のかけ放題サービスを利用した「トラヒック・ポンピング」は、電話を受ける通信会社が、電話をかける側の通信会社から支払われる回線の「接続料」の収入を増加させるために、代理の業者などに金などを支払うことで大量の通話を行うようにさせて収入を得る方法です。</p>
<p>こうした方法について3年前、携帯大手から問題提起があり、総務省は2024年9月に「トラヒック・ポンピング」のガイドラインを公表し、回線の混雑を招き公共の利益を著しく妨げるおそれがあるとして「禁止」しました。</p>
<p>場合によっては「業務改善命令」の対象となる可能性があるとしています。</p>
<p>セコいことをして稼いで、脱税とは、悪質ですね。</p>
<p>どうやって、東京国税局が気付いたかを知りたいです。</p>
<p>「トラヒック・ポンピング」が禁止されると、経営が厳しくなるでしょうから、今回の納税額は結構な資金的負担になるでしょうね。</p>
<p>東京国税局が携帯電話関連代理店と代表を約3,200万円の脱税で告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フジテレビ系列のNST新潟総合テレビが架空CM制作費の計上で11億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-07">2025年06月13日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、架空のCM制作費などを経費に計上していたとして、関東信越国税局が、フジテレビ系列の「NST新潟総合テレビ」（新潟県新潟市）に対して、2024年3月期までの6年間で計約11億円の所得隠しを指摘していたことが、関係者の取材でわかったようです。</p>
<p>NST新潟総合テレビは重加算税を含め法人税計約4億円を追徴課税されたとみられ、すでに修正申告を済ませているという。</p>
<p>関係者によると、NSTは取引関係にあった複数の制作会社にCM制作を外注していましたが、実際には水増しされた外注費や放送予定がないCMの制作費を経費計上していたとみられます。</p>
<p>架空の制作費を計上して捻出された資金の一部が、広告会社への接待に使われた疑いがあるそうです。</p>
<p>関東信越国税局は仮装などを伴う悪質な所得隠しであると判断し、重加算税を課したとみられます。</p>
<p>NST新潟総合テレビは「組織的に所得隠しを意図したものではない」としましたが、経営責任を取るため常勤役員の報酬を3か月間にわたり20%減額したと発表しました。</p>
<p>「引き続きガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底に努める」としています。</p>
<p>NST新潟総合テレビは1968年設立で、フジ・メディア・ホールディングスが筆頭株主です。</p>
<p>民間信用調査会社によると、2024年3月期の売上高は約67億円でした。</p>
<p>外注費を水増ししたり、放送予定がないCMの制作費を経費計上していたのに、『組織的に所得隠しを意図したものではない』というコメントもどうなのかと思いますね。</p>
<p>担当者とかが勝手にできるのであれば、内部統制はどうなっているのでしょうか？</p>
<p>NST新潟総合テレビから制作会社に支払った費用のほとんどがNST新潟総合テレビの元社員の親族名義の会社に流れてい たことが税務調査によってわかったようですから、ザルなんでしょうね。</p>
<p>フジテレビへの風当たりが強くなっているなか、今後は厳しい経営が待っているでしょう。</p>
<p>フジテレビ系列の新潟総合テレビが架空CM制作費の計上で11億円の所得隠しをしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2,800万円脱税疑いで関東信越国税局が茨城県筑西市の鉄骨加工会社と前代表取締役の社員を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-01">2025年05月12日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">茨城新聞によると、消費税など約2,800万円を脱税したとして、関東信越国税局調査査察部は、先日、消費税法と地方税法、所得税法違反の疑いで、茨城県筑西市の鉄骨加工会社と、前代表取締役の男性社員(74)を水戸地検に告発したと発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関東信越国税局調査査察部によると、鉄骨加工会社と男性社員は従業員への給与を消費税を含む外注加工費として経理処理し、消費税の控除額を過大に計上していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2019年10月1日から2022年9月30日までの間、消費税と地方消費税約1,700万円を免れるとともに、不正に約600万円の消費税還付を受けました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">社員の給与から源泉徴収して納付すべき所得税約1,100万円を納めなかった疑いもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税で得た資金は、会社の事業資金に充てていたとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最近は、架空経費の計上による脱税の事件はたくさん目にしますが、給与を消費税を含む外注加工費として経理処理するというのは目にしないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">雇用か業務委託かで、従業員の方も、年末調整で終わるか確定申告が必要となるかや、社会保険の問題もあると思いますし、消費税が控除できるかどうかということにもなりますので、影響の多い脱税手法でしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">何度もこのブログで書いていますが、消費税の還付は簡単にしてくれず、税務調査が行われたり、書類の提出を求められますので、安易な脱税はすぐにバレます。</span></p>
<p>2,800万円脱税疑いで関東信越国税局が茨城県筑西市の鉄骨加工会社と前代表取締役の社員を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など8,000万円余の脱税で芸能プロダクション代表取締役を東京国税局が告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-05-01">2025年05月02日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、人気女性タレントが所属していた東京の芸能プロダクションの代表が、楽曲の広告費などとして架空の外注委託費を計上し法人税など8,000万円余りを脱税したとして東京国税局から告発されました。</p>
<p>告発されたのは東京都港区にある芸能プロダクションと代表取締役（50）です。</p>
<p>関係者によると、代表取締役は、所属していた人気女性タレントの楽曲の広告やミュージックビデオの制作を取引先のウェブ制作会社などに依頼したように装い、架空の請求書を作らせて外注委託費を計上し代金を振り込んだあとで返金を受けていました。</p>
<p>これについて東京国税局は、2022年までの3年間でおよそ2億4,000万円の所得を隠し法人税と消費税8,200万円余りを脱税したとして、会社と代表取締役を法人税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発したということです。</p>
<p>この会社は当時、所属していた女性タレントに人気が出て売り上げが増加していましたが、不正に得た金を代表が東京都内のタワーマンションなど複数の不動産を購入する費用に充てていたということです。</p>
<p>代表取締役の代理人の弁護士は「世間を騒がせていることについて誠に申し訳なく思っています。すでに修正申告し納税も行っています」などとコメントしています。</p>
<p>一時期よくテレビに出ていたタレントの方(現在は別の事務所と契約)が売れて、利益が出たということだと思いますが、架空の経費を計上して、いったん支払って、後日バックしてもらったということですから、かなり悪質ですね。</p>
<p>脱税して買ったタワーマンションにどのような気持ちで住んでいたのでしょうか？</p>
<p>あと、いつも思いますが、協力させられた取引はどう処理しているのでしょうか？</p>
<p>架空の請求分は芸能プロダクションに対する売上になると思いますが、バックするときは代表取締役に返すわけですから。</p>
<p>法人税など8,000万円余の脱税で芸能プロダクション代表取締役を東京国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など約6,100万円の脱税で東京都内のイベント会社と代表を刑事告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-12">2025年04月12日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本テレビによると、法人税などおよそ6,100万円を脱税した疑いで、東京都内のイベント会社と代表が刑事告発されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京国税局から告発されたのは、医療業界のイベントを手がける会社と代表です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、代表は、2023年までの3年間で架空の外注費を計上するなどし、およそ1億8,000万円の所得を隠し、法人税と消費税あわせて6,100万円ほどを脱税するなどした疑いが持たれています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">代表は、脱税したカネを有価証券の購入などにあてたとみられていますが、取材に対し「会場費をやりくりするためにやった」などと話し、修正申告と納付は済ませたとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">最近は本当に架空経費の計上による脱税が多いですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これだけいっぱいニュースになっているのに、次々と出てくるのはなぜなのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税指南をしている人がいるか、YouTubeとかの誤った情報を真に受ける人が多いということなのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いずれにせよ、悪質であることには違いありませんので、安易に架空経費を入れるのはやめて欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういう人が増えると、きちんと申告している人の税務調査が厳しくなるように思いますので。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人税など約6,100万円の脱税で東京都内のイベント会社と代表が刑事告発されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">巨人の坂本勇人選手の約2億円の申告漏れを東京国税局が指摘！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-05">2025年04月10日(木)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、プロ野球巨人の坂本勇人選手（36）が東京国税局の税務調査を受け、2022年までの3年間で約2億円の所得の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>飲食費などを経費として計上し、事業所得を少なく申告したなどと指摘されたもようです。</p>
<p>過少申告加算税を含む追徴税額は約1億円とみられ、すでに修正申告を済ませているそうです。</p>
<p>坂本選手が所属する読売巨人軍は「従来認められていた自主トレなどの費用も含め否認されましたが、税務署の指示に従って申告し、納税しました。いわゆる脱税にあたる悪質な申告漏れまたは所得隠しにはあたりません」とコメントしています。</p>
<p>プロ野球選手は個人事業主にあたり、事業所得を個人で税務申告する必要があります。</p>
<p>野球に関係する支出は経費にできるが、直接的な関係がないとみなされる場合は認められません。</p>
<p>関係者によると、坂本選手側は巨人の同僚選手らと会食した際の費用などを経費として計上していたそうです。</p>
<p>国税側は、これらが経費には当たらないとして否認したものとみられます。</p>
<p>坂本選手は2006年の高校生ドラフト1巡目で巨人に入団し、2016年に首位打者、2019年にセ・リーグ最優秀選手（MVP）を獲得するなど中心選手として活躍しています。</p>
<p>2021年の東京五輪では野球日本代表として金メダルを獲得しました。</p>
<p>2025年シーズンの推定年俸は5億円です。</p>
<p>以前もこれに関することは書きましたが、見せしめ的な要素はあるんでしょうね。</p>
<p>報道等によると、高級な料亭での食事代や飲み代が否認されているようですが、3年間で約2億円ということですから、年間約7,000万円、1か月約600万円ですから、これだけ稼がれている方の経費としては特段多いわけではないという感じもしますが、『直接』野球に関するものではないので、当然の指摘とも言えるでしょうね。</p>
<p>最近は、SNSで税金のことを発信されている方がたくさんおられますが、必ずしも正しくないということは認識してほしいと思いますし、税務調査で指摘されなかったからといってすべてが認められたというわけではなく、すべてをチェックしているわけではないので単に指摘されなかっただけということも認識してほしいと思います。</p>
<p>巨人の坂本勇人選手の約2億円の申告漏れを東京国税局が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仙台の通信事業関連会社が確定申告せず約4,300万円を脱税か？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-29">2025年04月01日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">NHKによると、通信機器のレンタルなどを行う宮城県仙台市の通信事業関連の会社の社長が、2年分の所得を申告をせず、およそ4,300万円を脱税したとして、仙台国税局から法人税法違反などの疑いで告発されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">告発されたのは宮城県仙台市青葉区にある通信事業関連会社と、この会社の社長（67）です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仙台国税局によると、2021年3月までの2年分の所得がおよそ1億8,100万円あったにもかかわらず、確定申告を行わず、およそ4,300万円を脱税したとして法人税法違反と地方法人税法違反の疑いで仙台地方検察庁に告発しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この会社は、通信機器のレンタルなどを行う会社で、申告されなかった所得は、法人名義でのマンションの購入や預金に充てられていたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">NHKの取材に対し、社長は「事業が忙しくて税理士もいなかったため確定申告ができなかった。意図的ではなくすでに修正申告と必要な納税は済ませた」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『事業が忙しくて税理士もいなかったため確定申告ができなかった。』という言い訳は、どうなんでしょうね？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">忙しければ、税理士に依頼すれば良いわけですし、そもそも法人で自分でできるとでも思っているのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税するくらい稼いでいるわけですから、税理士に報酬を支払うことはできるでしょうし、マンションを購入する時間はあるわけですから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仙台の通信事業関連会社が確定申告せず約4,300万円を脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定申告「闇バイト」に応募で所得税の不正還付をめぐる詐欺事件で2人目を逮捕！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月26日(水)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、所得税の不正還付をめぐる詐欺事件で、約90万円を詐取したとして愛知県警が40代の男を詐欺の疑いで逮捕したことが、先日、捜査関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>愛知県警は男が「闇バイト」に応募し、不正還付の指示を受けた可能性があるとみて調べています。</p>
<p>捜査関係者によると、40代の男は2024年、「所得税約90万円がすでに源泉徴収されており、同額が超過納付されている」などとするうその申請を、インターネット経由の確定申告e-Tax（イータックス）上で行い、還付金約90万円をだまし取った疑いがあります。</p>
<p>同様の手口で還付金約95万円をだまし取ろうとしたとして、愛知県警は、先日、愛知県一宮市の会社員（63）を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。</p>
<p>会社員は「節税案件」などとうたう広告をみて闇バイトに応募し、指示役と共謀して還付金を詐取しようとしたとされます。</p>
<p>愛知県警は、手口などから今回逮捕された男もこうした闇バイトの1人で、会社員と同様に指示されて還付金を詐取した可能性があるとみて調べを進めています。</p>
<p>確定申告にも『闇バイト』が出てくるとは、時代を感じますね。</p>
<p>消費税の不正還付もそうですが、こういう事件が多発することにより、所得税の還付が厳しくならないようにして欲しいですね。</p>
<p>確定申告「闇バイト」に応募で所得税の不正還付をめぐる詐欺事件で2人目が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">賞与を水増しして9千万円を脱税の疑いでエンジン製造会社を告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-08">2025年03月13日(木)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>東京新聞によると、従業員の賞与を水増しして法人所得を圧縮し、約9,700万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反の疑いで農業機械用ディーゼルエンジン部品製造会社（大阪市東成区）と、代表（75）を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>告発容疑は、2023年3月期までの2年間、従業員の賞与を水増しして約3億8,100万円の所得を隠した疑いです。</p>
<p>水増し分はキックバックさせ、代表が個人的なブランド品や貴金属の購入に充てていたようです。</p>
<p>賞与を水増しして支給し、キックバックさせていたというのは、かなり悪質ですね。</p>
<p>2年間で4億円弱所得隠しをしているということは、かなり儲かっていますね。</p>
<p>数年前の楽天モバイルの横領事件も、ブランド品をたくさん購入していたと思いますし、ブランド品などをたくさん買っている人を調べることができれば、脱税とか横領をしている人が芋づる式に見つかるかもしれませんね。</p>
<p>賞与を水増しして9千万円を脱税の疑いでエンジン製造会社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">“雇われ院長”開業は免税対象ではなくTCBに追徴課税9億円！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-02">2025年03月07日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、全国で美容クリニックの「TCB東京中央美容外科」を展開する医療法人などが、クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させていましたが、国税局から実際は法人の利益にあたり、本来適用されない消費税納付の免除を受けていたなどと指摘され、あわせておよそ9億円の追徴課税を受けたことが関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>追徴課税を受けたのは、全国で「TCB東京中央美容外科」などを展開する、福島県福島市にある医療法人社団「メディカルフロンティア」や東京、北海道などの運営法人です。</p>
<p>関係者によると、TCBグループの複数の運営法人が、美容クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させ、開業から2年間は一定の条件を満たせば消費税の納付を免除される制度の適用を受けさせていたということです。</p>
<p>ところが、各地の国税局が税務調査を行ったところ、法人と院長が雇用契約を結んでいるなど実際は「雇われ院長」で運営法人が税務申告すべきであり、法人の売上高が一定の額を超えているなど消費税の免除制度の対象の条件に当てはまらないと判断されたということです。</p>
<p>また、一部の運営法人で実体のない業務委託費を計上していたなどと認定し、仙台国税局や東京国税局などは、2023年6月までのおよそ4年間で8億円余りの申告漏れを指摘し、過少申告加算税などを含めおよそ9億円を追徴課税したということです。</p>
<p>取材に対し「メディカルフロンティア」は、これまでにコメントしていません。</p>
<p>せこいことをしていますね。</p>
<p>雇用契約を結んでいるのに、開業しているというのはどうなんでしょうね。</p>
<p>脱税をして、規模を拡大しているのであれば、実質的に税金が使われているということですから、勘弁して欲しいですね。</p>
<p>法人としても、コメントを出して欲しいと思います。</p>
<p>“雇われ院長”開業は免税対象ではなくTCBに追徴課税9億円があったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大阪国税局が新地ホステスの所得税8,600万円を納めなかったクラブ経営者を告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-02">2025年03月04日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>産経新聞によると、ホステスらの源泉所得税約8,600万円を納めなかったとして、大阪国税局が所得税法違反の罪で、大阪・キタの歓楽街「北新地」にある会員制クラブの経営者（51）を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、会員制クラブの経営者は北新地で複数の会員制クラブを経営していました。</p>
<p>2022年9月～2023年12月、在籍していた黒服やホステスから源泉徴収した所得税約8,600万円を納付しなかったそうです。</p>
<p>会員制クラブの経営者は、黒服やホステスには源泉徴収分を差し引いた給与や報酬を支払っていましたが、源泉徴収分を納めずに店の事業資金などに充てていたそうです。</p>
<p>所得税を源泉して給与や報酬を支払っているのに、税務署へ納付をしないというのは、かなり悪質ですね、</p>
<p>お店を使っている方は、このようなことが起こるとどう思われるのでしょうか？</p>
<p>コンプライアンスに厳しい会社の方も使われていらっしゃるでしょうから、そういう会社とかそういう会社の役員や従業員を相手に商売されている方も、コンプライアンスを気にしないといけない時代かもしれないですね。</p>
<p>大阪国税局が新地ホステスの所得税8,600万円を納めなかったクラブ経営者を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京地検特捜部が東京都江東区の人材派遣会社を法人税など“1億円超”脱税した罪で在宅起訴！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2025年02月27日(木)</span></p>
<p>TBSによると、法人税などあわせて1億円あまりを脱税したとして、東京地検特捜部は東京都江東区の人材派遣会社とその代表を法人税法違反などの罪で在宅起訴しました。</p>
<p>法人税法違反などの罪で在宅起訴されたのは、東京都江東区の人材派遣会社と代表（56）です。</p>
<p>東京地検特捜部によると、代表は2021年8月までの1年間に架空の従業員の給料を計上するなどして、およそ8,700万円の所得を隠し、法人税およそ2,100万円を脱税した罪に問われています。</p>
<p>このほか、2022年に確定申告書を提出せず、法人税と消費税あわせておよそ8,000万円を脱税した罪にも問われています。</p>
<p>東京地検特捜部は代表の認否を明らかにしていません。</p>
<p>架空の給料の計上とか、無申告は悪質ですね。</p>
<p>それにしても、人材派遣業って儲かるんですね。</p>
<p>脱税ではなく、きちんと月次決算をして、節税すればよいと思いますが、なぜ脱税に走るのでしょうか？</p>
<p>あと、こういう会社から人材派遣を受けていらっしゃるところは、どういう対応を取られるのでしょうか？</p>
<p>東京地検特捜部が東京都江東区の人材派遣会社を法人税など“1億円超”脱税した罪で在宅起訴したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税理士資格ない会社役員が確定申告で脱税指南をして東京国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-15">2025年02月21日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、東京都渋谷区の48歳の会社役員が、税理士の資格がないのに確定申告の際、知人の税務書類の作成を請け負い、男女5人に対して架空の損失を計上する手口を指南し、合わせておよそ2,000万円を脱税させたとして東京国税局から告発されたようです。</p>
<p>告発されたのは、経営コンサルティング会社を経営する東京都渋谷区の会社役員（48）です。</p>
<p>関係者によると、会社役員は、税理士の資格がないのに確定申告の際、知人の税務書類の作成を請け負い、会社員の男女5人に対して架空の副業で損失が出たとして、所得を少なく見せかける手口を指南していた疑いがあるということです。</p>
<p>東京国税局は、役員が5人と共謀し、2023年までの4年間に合わせて1億2,000万円余りの所得を隠し、およそ2,000万円を脱税させたとして、所得税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。</p>
<p>会社役員は、無資格で税理士の業務を行った税理士法違反の疑いでも告発されました。</p>
<p>5人から報酬として、およそ700万円を受け取っていたとみられるということです。</p>
<p>会社役員は取材に対し、これまでにコメントしていません。</p>
<p>国税当局は、2025年2月17日から始まった2024年分の所得税の確定申告を前に、適正な申告を呼びかけています。</p>
<p>最近は、ネットで情報提供したり、セミナーをしたりする人が結構いらっしゃると思いますが、税理士資格を持たない人、いわゆる『ニセ税理士』が他人の申告書作成などを行うと、有償だろうと無償だろうと、税理士法違反です。</p>
<p>もちろん、脱税は犯罪ですので、脱税指南は言うまでもなく、アウトです。</p>
<p>税理士資格ない会社役員が確定申告で脱税指南をして東京国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">施設管理会社が不正経理手伝う「B勘屋」を使い5億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-01">2025年02月03日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、デジタル発電施設の管理などを手がける会社（東京都港区）が、架空の経費を計上して利益を少なく見せかけたとして、東京国税局から2023年2月期までの5年間に約5億円の所得隠しを指摘されたことがわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者への取材によると、デジタル発電施設の管理などを手がける会社は、約4億円を業務委託費名目で複数の業者に支払い、その後に約8割の約3億円を簿外でデジタル発電施設の管理などを手がける会社に現金で戻させ裏金にしていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京国税局は、デジタル発電施設の管理などを手がける会社が、裏金の使途先を具体的に明らかにしなかったとして、支出額の40%を追徴する「使途秘匿金課税」も適用しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">追徴税額は重加算税などを含め約4億円だそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">支払いを受けた複数の業者は、手数料を受け取って架空の領収書などを発行して不正経理に加担する「B勘屋」と呼ばれるグループとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『B勘屋』というのは初めて聞きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『B勘』は、税務署の職員が使う隠語で、本物の領収証のことを『A勘』、偽物の領収証のことを『B勘』と呼んでいたことに由来し、そのような領収証はブラックであることも『B勘』と呼ばれる原因だそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『B勘屋』はこのような領収書を販売する業者のことだそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういう行為は、脱税であり、犯罪ですので、たとえ知り合いに勧められたとしても断りましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">課税当局はそれほど甘くありませんし、1億円くらい手数料を支払って5億円の所得を隠して、追徴税額が重加算税などを含め約4億円だと、何のためにやっているのか分かりませんので。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">施設管理会社が不正経理手伝う「B勘屋」を使い5億円の所得隠しを行っていたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京国税局が経費を架空計上して5,100万円脱税の疑いでIT会社を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-03">2025年01月08日(水)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、経費を架空計上して約5,100万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、ITシステム会社（東京都中央区）と代表（44）を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。</p>
<p>告発は2024年6月25日付です。</p>
<p>関係者によると、代表は取引先や知人名義で自社宛てのうその請求書をつくり業務委託費を支払ったように見せかけるなどして、2021年12月期までの3年間に約2億1,100万円の所得を隠し、脱税した疑いがあります。</p>
<p>得た金は預貯金や高級時計の購入に充てるなどしていたそうです。</p>
<p>代表は朝日新聞の取材に対し、修正申告をしたうえで納税もほぼ済ませたとし「今後は適切に申告納税していく。多くのみなさまにご迷惑をおかけし、おわびします」とコメントしました。</p>
<p>本当に、最近は架空経費（業務委託費）の計上による脱税事件が多いですね。</p>
<p>それを見逃すほど、課税当局は甘くないですよ。</p>
<p>ITシステム会社は儲かるんですね。</p>
<p>儲かるからといって安易な脱税は絶対にやめましょう。</p>
<p>節税をしましょう。</p>
<p>東京国税局が経費を架空計上して5,100万円脱税の疑いでIT会社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">奈良県内の税務職員を虚偽申告で大阪国税局が懲戒免職！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-21">2024年12月26日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、奈良県内の税務署に勤務する50代の職員がうその確定申告を行い、所得税150万円余りの還付を受けていたなどとして、大阪国税局は、先日、懲戒免職にしました。</p>
<p>処分を受けたのは、奈良県内の税務署に勤務する50代の上席国税調査官です。</p>
<p>大阪国税局によると、この職員は2023年までの7年間、親族5人について扶養控除などの対象だとするうその確定申告を行って、所得税158万円の還付を受けていたということです。</p>
<p>また、これとは別に2022年までの6年間の親族の確定申告で、実態のない事業で損失が出たとして125万円の所得税の負担を免れさせていたということです。</p>
<p>さらに、職場でも扶養手当およそ108万円を本来よりも多く受け取っていたということで大阪国税局は、先日、この職員を懲戒免職にしました。</p>
<p>職員と親族は重加算税を含めた380万円余りをすでに納付したということで、大阪国税局は「税務行政に携わる職員としてあるまじき行為で深くおわびします。今後、このようなことが起きないよう信頼回復に努めていきます」とコメントしています。</p>
<p>こういう人が税務調査の責任者をしていると思うと、腹が立ちますね。</p>
<p>税務署職員は、何を思って税務署職員になったのかを、改めて考えて欲しいと思います。</p>
<p>税務調査とかをしていて、脱税を目にしたりして、簡単に脱税できるとか、バレないと思って安易にやるのでしょうか。</p>
<p>自らの組織の存在価値を否定するとともに、組織としての能力のなさも分かってやっているように思いますね。</p>
<p>どうやって、今後、このようなことが起きないようにして、信頼回復に努めていくのか楽しみです。</p>
<p>奈良県内の税務職員を虚偽申告で大阪国税局が懲戒免職にしたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京地検特捜部が架空の委託費を計上で弁護士を脱税容疑で再逮捕！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-21">2024年12月25日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">朝日新聞によると、約2,700万円の脱税容疑で2024年11月に逮捕された法律事務所元代表の弁護士（53）について、東京地検特捜部は、先日、さらに約6,400万円を脱税した疑いがあるとして法人税法違反などの疑いで再逮捕し、発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">認否は明らかにしていません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京地検特捜部によると、弁護士は自身が実質的に経営する人材派遣会社の業務に関し、架空の業務委託費を計上するなどして2021年6月期と2022年6月期の法人所得計約1億5,400万円を隠し、法人税など計約4,200万円を免れたほか、架空の課税仕入れを計上することで2020年7月〜2022年6月の消費税など計約2,200万円を免れた疑いがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、東京地検特捜部は、同日、弁護士と代表を務めていた法律事務所について、同事務所の業務に関して架空の業務委託費を計上するなどして2017年12月期と2019年12月期の法人所得計約1億1,200万円を隠し、法人税など計約2,700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で起訴しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税の手助けをしたとして、東京都内の会社役員（49）も法人税法違反ほう助などの罪で在宅起訴しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法律の専門家がかなり悪質なことをしていますよね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">架空経費の計上をこれだけの金額で1回でもやると、簡単だなぁと思うんですかね？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">弁護士も人数が増えて経営が厳しい人が多いと聞きますが、儲かっている人は儲かっているんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あと、人手不足はずっと続いているので、人材派遣業も儲かるんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税は絶対にダメです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人で節税策はたくさんあると思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">月次決算をきちんとして、脱税ではなく、節税をしましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、脱税の指南する人の意見を聞いてはいけません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京地検特捜部が架空の委託費を計上で弁護士を脱税容疑で再逮捕したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住職が除外した戒名料を個人的に費消！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-21">2024年12月24日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">税務通信に、</span><a id="TA000383015" name="TA000383015"></a><span style="color: #000000;">国税当局の未公表調査事例集の住職が除外した戒名料を個人的に費消事例が載っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査法人は、住職世帯の家族構成を踏まえると給与支給額が少額であったことから、調査対象として選定しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査法人に臨場し、過去帳等の原資記録及び帳簿を確認したところ、葬儀の際に檀家に対して戒名を多数授与しているにもかかわらず、現金出納帳に戒名料が計上されていない事実を把握しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">住職に対し、戒名料の計上がないことについて説明を求めたところ、自信満々に「当宗派の慣例により戒名料は、檀家から受領した都度、上部組織に上納しており全額現金で支払っている。領収証？いちいち保管せず破棄したのは申し訳ない。」と理路整然と主張したようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">過去の宗教法人調査の経験では、このような上納金の支払い方法を承知していませんでしたが、戒名料を帳簿等に記帳していない事実や、住職の堂々たる態度に違和感を覚えたことから、直ちに、住職の面前で上部組織へ架電し反面調査を実施したようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その結果、住職の顔色が曇るのと同時に、上部組織では調査法人から上納金の支払いを受けた事実はない旨の回答が得られました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この回答を基に意気消沈した様子の住職を厳しく追及した結果、檀家から受領した戒名料について経理担当に渡さないことにより現金出納帳に記帳せず、世帯の生活費や息子の大学進学費用などとして費消していた事実を認めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">以上の調査結果から、戒名料を除外して住職が個人的に費消した金員を、住職に対する簿外給与と認定したうえ、源泉徴収が必要である旨を指摘したところ、当該指摘に基づき源泉所得税が納付されたそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">『坊主丸儲け』とはならないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">戒名料は宗教法人にとっては収益事業にはあたらないため課税対象とはなりませんが、給与を支払った場合は、源泉徴収が必要になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人のポケットに入れていたわけですから、通常の法人だと、給与（役員報酬）は損金不算入、収入は売上高として課税対象となりますが、宗教法人だと、給与（役員報酬）は損金不算入になりますが、戒名料は課税対象とならないため、優遇されているのが分かりますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">優遇されているのだから、こういった脱税行為があると、宗教法人の法人格をはく奪とかにすれば良いのではないかと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">住職が除外した戒名料を個人的に費消していたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">広島国税局が岡山県笠岡市の歯科医院を5,500万円脱税容疑で告発！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-08">2024年12月16日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、岡山県笠岡市にある歯科医院が、おととしまでの3年間に2億1,000万円あまりの所得を隠し、およそ5,500万円を脱税したとして、広島国税局から法人税法違反などの疑いで告発されました。</p>
<p>告発されたのは、岡山県笠岡市にある医療法人と、理事長（52）です。</p>
<p>広島国税局によると、理事長は歯科医院の窓口での収入について記録を改ざんし、確定申告をする際に収入の一部を除外するなどの方法で、所得を少なく見せかけていた疑いがあるということです。</p>
<p>広島国税局は2022年9月までの3年間に2億1,400万円ほどの所得を隠し、およそ5,500万円を脱税したとして、岡山地方検察庁に法人税法違反などの疑いで告発しました。</p>
<p>理事長は、脱税で得た資金を株やFXの投資にあてていたということです。</p>
<p>NHKの取材に対し、理事長は「コメントすることはない」と話しています。</p>
<p>歯科医院の窓口での収入について記録を改ざんし、確定申告をする際に収入の一部を除外するなどの方法で、所得を少なく見せかけていたというのが事実であるならば、かなり悪質ですね。</p>
<p>理事長の「コメントすることはない」という回答もどうなのかと思います。</p>
<p>それにしても、単純平均で年間約7,000万円を隠していたわけですから、歯科医院ってかなり儲かるんですね。</p>
<p>広島国税局が岡山県笠岡市の歯科医院を5,500万円脱税容疑で告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税で刑事告発された40歳女性コスプレイヤーは“過激配信のパイオニア”！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-12-08">2024年12月11日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NEWSポストセブンによると、確定申告をせず所得税およそ7,800万円を脱税したとして、神奈川県大和市の女性（40）が東京国税局から刑事告発されました。</p>
<p>女性は、自身をモデルとした成人向け動画を有料の会員制サイトなどで配信し、収益を得ていたそうです。</p>
<p>「X（旧Twitter）で30万人以上のフォロワーを抱えています。一昨年までの3年間でおよそ2億1,300万円の所得があったものの、申告しなかったといいます。不正に得た資金は預金していたとのことです」（全国紙の社会部記者）</p>
<p>ある会員制サイトで、女性には43万人を超えるファンがついていました。</p>
<p>プロフィール欄では、「普段は真面目なお仕事してる素人レイヤー」と自己紹介し、“お試し”とした無料プランのほかに、月会費1,500円の「えちえちプラン」と、月会費3,000円の「ぷれみあむプラン」を設けていました。</p>
<p>「Xにもキワドいコスプレ写真を投稿していますが、会員制サイトでは、あられもない姿でセルフプレジャーを楽しむ様子など、さらに過激な姿を披露していました。ほぼ毎日のペースで、いろいろな衣装やグッズを使った動画をアップし、ストイックに配信に向き合っている印象でした。10年以上前から活動しており、女性個人で行う成人向け動画配信業においてはパイオニア的存在と言えるでしょう。それだけにSNS上でも驚きの声が広がっています」（グラビア雑誌の編集者）</p>
<p>前出の全国紙の社会部記者は、同様の大人向けプレイ動画を売りにする個人配信者の多くが確定申告をしていない可能性が高く、この女性のケースは氷山の一角だと指摘しています。</p>
<p>「YouTubeを含め個人事業主の配信者は、確定申告をしない人が多い。『これくらいの収入ならよいか』と軽視しているケースも多いでしょう。しかし、大人向けのジャンルだと、個人によるコンテンツ制作でも莫大な利益を得ている場合があります。その多くは銀行口座を使用しているので、国税当局の把握は容易ですが、一件一件の捜査に多くの人手と年単位の時間がかかるため、費用対効果の面から全部に対応しきれないのが現状です。この女性は、大人向けの動画配信者の中でも特に収入が多く脱税額も高額で悪質だったことから、国税局が着手したようです。今後、同様の摘発が相次ぐ可能性があります」（前出・社会部記者）</p>
<p>NEWSポストセブンの取材に対し、この女性は、「国税局からの指摘に従い、修正申告の上、納税を済ませております。今後は適正な申告・納税を行ってまいります」と回答したようです。</p>
<p>一段落ついたということなのか、刑事告発の報道が出た日にもこの女性はコスプレ動画をXに投稿しています。</p>
<p>反省を胸に、今後も活動にまい進していくようです。</p>
<p>有名になればなるほど、国税当局が把握すると思いますが、そもそも納税は義務ですからね。</p>
<p>それにしても、稼いでいる人は稼いでいるんですね。</p>
<p>このような有名な方の脱税事件が報道されることにより、確定申告をしていなかった人がするようになれば良いと思いますし、国税当局もどんどん無申告の人を摘発して欲しいと思います。</p>
<p>脱税で刑事告発された40歳女性コスプレイヤーは“過激配信のパイオニア”だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">約7,400万円の脱税でHP制作会社などの代表取締役を告発！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-09">2024年11月13日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">NHKによると、札幌市のホームページ制作会社など2社の53歳の代表取締役が、関連会社の株式を売却する際に支払った手数料を水増しして法人税などあわせておよそ7,400万円を脱税したとして、東京国税局から告発されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">告発されたのは、札幌市中央区のホームページ制作会社と代表取締役（53）です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、代表取締役は、ホームページ制作会社と東京都渋谷区で3年前まで経営していたホームページ運営会社が関連会社の株式を売却する際にコンサルタント会社に手数料を水増しして支払い、所得を少なく見せかけていた疑いがあるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">水増し分はキックバックさせていたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京国税局は、代表取締役が、2020年と2022年、2社であわせて2億9,000万円余りの所得を隠し、およそ7,400万円を脱税したほか、ホームページ制作会社について不正に消費税およそ1,300万円の還付を受けたとして、法人税法違反と消費税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">不正に得た金は代表取締役の口座に預金されていたほか、ゴルフ場の会員権の購入などに充てられていたということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホームページ制作会社と代表取締役はこれまでにNHKの取材に応じていません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">かなり悪質ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">消費税の不正還付は実際に支払っていないものを返してもらうわけですから、重大な犯罪だと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">相手方のコンサルタント会社がキックバックをどう処理していたかも知りたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">約7,400万円の脱税でHP制作会社などの代表取締役が告発されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ホストクラブが申告せず報酬記録も破棄して20億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-02">2024年11月08日(金)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">読売新聞によると、業界大手とされるホストクラブグループを巡り、多額の税逃れが東京国税局の調査で明らかになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">運営会社など9社とホスト約30人を合わせ、指摘された所得隠しは約20億円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大半のホストは税務申告をしていなかったといい、納税意識の希薄さが鮮明になっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査対象となったホストクラブ（東京都新宿区）グループが展開するホストクラブは、繁華街に設置した看板やSNS上で、そうした宣伝を繰り広げています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者の話やホームページなどによると、ホストクラブは2011年設立で、グループは新宿区歌舞伎町を中心に大阪市ミナミ、名古屋市栄など各地の繁華街でホストクラブを運営しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">店員の中には、年間億単位の売り上げを記録するホストも複数いるとされています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">東京国税局は、グループ9社とホスト約30人を一斉に調査しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホストの多くは税務申告をしておらず、店側から発行された報酬記録を破棄するなどしたとして計十数億円の所得隠しを認定されたとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">店舗運営の9社は、ホストクラブ創業者が代表を務めるミクロネシア連邦の法人に対する「ノウハウ使用料」約3億円を計上していましたが、支払いやノウハウ提供の実態がなかったそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホストクラブも架空の外注費を計上して所得を圧縮したなどと認定されたとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査で浮かび上がったのは、業界には高い報酬を稼ぐ一方、納税意識に欠けるホストがいる実態です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホストを顧客に持つ東京都内の税理士によると、店では通常、客が支払った飲食代（売り上げ）に応じてホストに報酬が支払われます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">店側は所得税を源泉徴収（天引き）して税務署に納めていますが、通常の会社員と違って年末調整がなく、確定申告が必要となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">20歳代で年間1億円近い報酬を得るホストもいるそうですが、税理士は「夜に働き、昼に寝て、また出勤して店で客と酒を飲む繰り返し。金を稼ぐことで頭がいっぱいで、税務申告が必要だという発想すら持っていないケースが目立つ」と指摘しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">中には源泉徴収で納税が済んだと誤解するケースもあるといい、税理士は「店や税理士が適正な税務申告を促していく必要がある」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホストクラブを巡っては近年、「ツケ払い」にして客の支払い能力を超えた飲食代を請求し、女性客が返済のために売春を強要されるなどの問題が相次ぎました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">警察庁によると、各地の警察は2023年1月～2024年6月、悪質な営業などで83件、計203人を摘発しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">警視庁の有識者検討会は2024年に入り、料金の虚偽説明や、恋愛感情に乗じた悪質請求を規制する方向で議論を進めています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">年内にも報告書がまとまる見通しで、警視庁幹部は「風俗営業法の改正も含めて対策を進めていく」と語っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういう悪質なところは、どんどん調査をして、税金を取って欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ミクロネシア連邦の法人を使うのは、税務に関する知識があるのではないかと思われますが、一方で、実態がないのに支払うというのはかなり悪質ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">おそらく氷山の一角だと思いますので、こういった報道が出ることで、税務リテラシーがあがるといいなぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ホストクラブが申告せず報酬記録も破棄して20億円の所得隠しを行っていたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年商1億の60歳社長が税務調査で“社用車のポルシェ”がやり玉に上がるも経費計上が認められたワケ！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-26">2024年11月1日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">THE GOLD ONLINEによると、個人・法人とわず、突然やってくる「税務調査」ですが、その税務調査において、個人事業主や法人が指摘される項目に「経費」があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大好きなポルシェを社用車にしていたコンサルティング業社長のAさんは、税務調査で指摘を受けました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかしながら、最終的には調査官が“謝罪”する結果になったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">いったいなぜポルシェが経費として認められたのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">事例をもとに、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「とうとうきたか……。」と、富裕層向けのコンサルティング業を営むAさん（60歳）は、税務署から「税務調査に伺います。」との連絡を受け、こうつぶやきました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Aさんが代表取締役を務めるB社は、年商およそ1億円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">数年前から売上が増えていたこともあり、近いうちに税務調査が来るのではないかと予想していたのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">当日、和やかなムードで税務調査が始まりましたが、徐々に話はAさんの“社用車”へと移っていきます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査官「いやあ、それにしても壮観ですね！　こんなに高級車が並んでいる様子はあまり見たことがありません。でも……社用車がポルシェである必要はあるのでしょうか？　もし社長の個人的な趣味でお使いになられているのであれば、経費として認めるわけにはいきませんからねぇ。」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Aさん「はは（笑）　いえいえ、ポルシェは私の趣味で乗っているわけではありません。会社で必要があるものですから……。」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">このあと、税務調査官による入念な調査の結果、「私が間違っていたみたいですね、すみません」と調査官側が折れ、無事にポルシェは経費として認められることになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">では、いったいなぜ高級車が経費として認められたのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そもそも「経費」とは、事業において収益を得る目的で使用した費用を指します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日々の業務で使用する事務用品から取材のための交通費、打ち合わせで使用したカフェの飲食代にいたるまで、経費にできる費用はさまざまです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人税は事業の収益から上記のような経費を差し引いた「課税所得」について計算されるため、経費にできる費用が多いほど課税対象となる所得が減り、税額が少なくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、当然ですが、なんでもかんでも経費にできるわけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">計上経費として認められる判断基準は「売上に結びつくかどうか」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">経費があまりにも多い場合は税務調査で追及されるため、売上との結びつきを適切に判断し、正しく計上しなければなりません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">では、税務署に疑われないために、あるいは万が一税務調査を受けても追徴課税を避けるために、どのような点に気をつければよいでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">考えられる対策は下記の3つです。</span><br />
<span style="color: #000000;">＜支出金額が常識の範囲内であること＞</span><br />
<span style="color: #000000;">事業に必要な経費であっても、一般的な常識を超えた金額は経費として認められません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">たとえば、高額な飲食代や、高級ホテルでの宿泊代などは“常識を外れている”と判断され、経費として認められない場合があります。</span><br />
<span style="color: #000000;">＜事業運営に関わる経費であると証明できること＞</span><br />
<span style="color: #000000;">取引先との食事代や、取引先へ行く出張費用などは事業のために必要な経費と認められますが、それを客観的に証明できる資料がない場合、それが事実であったとしても経費として認められない場合があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">レシートや領収書など、証拠となる資料を保管しておくようにしましょう。</span><br />
<span style="color: #000000;">＜支出が「期間損益」に対応した経費であること＞</span><br />
<span style="color: #000000;">企業の会計処理は、会計期間を区切り損益計算を行うため、収益と費用はその発生した期間に正しく処理するという費用収益対応の原則があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのため、会社の状況によって経費を計上する期を後にずらしたり、前倒ししたりすることはできないので、事業運営に必要な経費だったとしても、費用収益対応の原則に当てはまらなければ、その経費は計上できないことになります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">企業が営業活動をすることにより生み出された成果を「収益」といい、収益から経費を差し引いた額が利益です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">すなわち、経費が大きくなればなるほど利益は小さくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">経費にすることで節税につながると考えると、経費で落とすことはいいことばかりのように思えますが、「経費を増やす」=出費が増えることに変わりありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">経費が増えすぎると赤字になってしまいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、なるべく多く経費で落とそうと考えた末、実際には使用していない経費を不正計上する企業もあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">特に、接待費などは不正計上されることが多い勘定項目です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">経費の不正計上、架空計上は犯罪であり、税務調査などで発覚した場合には、過少申告加算税のペナルティが課されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">また、悪質とみなされた場合には重加算税が課されることもあり、会社の信用にも関わることになりますので注意が必要です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">では、今回ポルシェが社用車（経費）として認められたのはなぜなのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査官が言ったように、高級車を“社長の個人的趣味”で乗っている場合、経費として認めることはできません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのため、税務調査では「高級車が会社の業務に本当に必要であるのか？」という観点から追及されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これは言い換えると、事業上の必要性を認めさせることができれば、経費として認められるということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今回Aさんが調査官に主張した点は、下記の4つでした。</span><br />
<span style="color: #000000;">(1)B社の顧客は富裕層であるため、業務上顧客のレベルにあわせた服装や振る舞いが求められる。そのため、社用車についても相応の車に乗らないと相手に信用されない。顧客も高級車に乗っている人が多く、社用車が高級車であることで、顧客との話題作りにもなる</span><br />
<span style="color: #000000;">(2)車の運行記録などはすべて記録してあり、仕事以外では使用していない</span><br />
<span style="color: #000000;">(3)プライベートでは会社の車を使わず、必ず自家用車を利用している</span><br />
<span style="color: #000000;">(4)ポルシェのような人気高級車は、売却する際も高値で取引できるので、法人で購入する以上、資産運用という観点等も考慮して車種を考慮し購入している</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Aさんは車両の運用状況などの記録などを保管しており、税務調査に備えて客観的に証明できる資料を揃えていました。したがって、上記の主張をした結果、その購入の妥当性が認められることとなりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">税務調査の際は、必ずエビデンスを求められます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査官を説得しきれないと否認されることとなりますので、注意しましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">調査官は自分の基準で、このような経費は認められないとか言いますが、調査官の基準と世間の基準は違うことはよくあると思いますので、こちらが正しいと思うことはきちんと主張しないといけないですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あとは、税務調査の時に何か言われたときにきちんと説明できるように常に考えておくことはマストだと思います（説明できないようなものはそもそも経費とかにできませんので。）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">年商1億の60歳社長が税務調査で“社用車のポルシェ”がやり玉に上がるも経費計上が認められたワケについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">入居者立ち退きで架空委託をした脱税疑いで大阪の不動産会社を告発！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-20">2024年10月22日(火)</time></span></h6>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">共同通信によると、権利関係が複雑な土地を安く買い取って売却する際、入居者を立ち退かせるための業務委託料を架空計上し、法人税など計7,200万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反などの疑いで、大阪市西区の不動産会社と実質的経営者（74）を大阪地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">実質的経営者は取材に対し、「悪いことをしたと反省している」と話しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">既に修正申告済みとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">告発容疑は、2022年7月期までの1年間に、立ち退きに必要な業務委託料として架空の外注費を計上して約2億400万円の所得を隠し、法人税約5,200万円を脱税した疑いです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">他にも消費税約2千万円の不正還付を受けた疑いがあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">なぜ、安易に架空経費を計上するんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">脱税ではなく、節税をしましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人税が減りますので、当然住民税も減りますが、消費税については、支払ってもいないのに還付になるわけですから、かなり悪質な行為です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">架空経費は、相手にとっては収入になりますしね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">重加算税や延滞税、場合によっては源泉所得税及びその延滞税が必要になりますし、青色申告の取り消しとかになると、かなりの負担になりますからね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">年間で言うと、かなりの数の架空経費の事件がニュースや新聞に出ていると思いますが、自分はバレないとでも思っているのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">入居者立ち退きで架空委託をした脱税疑いで大阪の不動産会社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税1億円超脱税の疑いで電力会社元社長を逮捕！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-01">2024年10月02日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">時事通信によると、法人税など計1億円余りを脱税したとして、大阪地検特捜部は、先日、法人税法違反などの容疑で、太陽光発電会社（大阪市天王寺区）元社長で会社役員（62）を逮捕しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">大阪地検特捜部は、認否は明らかにしていません</span></p>
<p><span style="color: #000000;">逮捕容疑は、太陽光発電会社の実質的経営者として2021年8月期の確定申告書を提出する際、架空の特別損失を計上し、法人所得約4億1,000万円を秘匿し、法人税と地方法人税計約1億500万円を免れた疑いです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">架空の損失約4億1,000万円というのはスゴイですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">どういうものを架空の損失で入れたのか知りたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ある程度、損益予測はしやすい業種のように推測されますので、なぜ、脱税ではなく節税をしなかったのだろうかと疑問に思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">法人税1億円超脱税の疑いで電力会社元社長が逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">宮司が神社の収入一部を私的流用で東京国税局が所得隠しを指摘！</span></h3>
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<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-21">2024年09月25日(水)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、東京都北区にある「赤羽八幡神社」の60代の宮司が神社の収入の一部を私的流用するなどしていたとして、東京国税局が神社を運営する宗教法人と宮司に対し、およそ2億5,000万円の所得隠しを指摘していたことが関係者への取材で分かりました。</p>
<p>東京国税局から所得隠しを指摘されたのは、1,200年を超える歴史があるとされる東京都北区の「赤羽八幡神社」を運営する宗教法人「八幡神社」と代表役員を務める60代の男性宮司です。</p>
<p>関係者によると、この神社が販売するお守りなどの模様が、人気アイドルグループを連想させるとしてファンからは「聖地」と呼ばれ、多額の法人収入がありましたが、宮司は収入の一部を自身の買い物などに流用していたということです。</p>
<p>東京国税局は、宮司が2023年までの7年間に私的に流用したおよそ2億5,000万円は、法人から宮司への「給与」にあたり法人が所得税を源泉徴収する義務があるとして所得隠しを指摘し、法人と宮司に重加算税を含むおよそ1億3,000万円を追徴課税しました。</p>
<p>NHKの取材に対し、宮司は「コメントできない」としています。</p>
<p>神社や寺の収入を個人的に流用するなどして宗教法人が「源泉徴収漏れ」を指摘されるケースは、全国で相次いでいます。</p>
<p>法人税法では宗教法人の事業のうち、お守りやおみくじの販売などの「宗教活動」については、法人として納税の必要がなく非課税です。</p>
<p>こうした非課税の収入であっても宗教法人の代表などが、その収入を個人的に流用した場合は、法人が代表などの個人に対して支払った給与にあたるとされ、法人が所得税を源泉徴収し納税する義務が生じます。</p>
<p>しかし、関係者によると、さい銭やお布施などは領収書を発行しない現金収入であったり、法人の収入と生活費などを同じ口座で管理したりすることもあり、「源泉徴収漏れ」につながっているということです。</p>
<p>国税庁によると、2023年6月までの1年間に調査を行った全国の宗教法人1,975法人のうち7割余りにあたる1,429法人で「源泉徴収漏れ」が指摘され、およそ15億円を追徴課税したということです。</p>
<p>国税庁は宗教法人向けのパンフレットを作成し、法人の収入と住職などの個人の家計は明確に区分するよう呼びかけるとともに、法人が住職などの飲食代や子どもの学費を負担した場合は、給与にあたるとされ源泉徴収の対象となることなどを説明しています。</p>
<p>昔から『坊主丸儲け』ということばがあり、あまり税金のかからない商売なのでしょうが、払わないといけないものはきちんと払って欲しいですね。</p>
<p>私的流用で給与認定となると、おそらく重加算税が課されるでしょうし、役員報酬の損金不算入、源泉徴収漏れで、かなりの税額となってしまいますね。</p>
<p>税務署も、どんどんこういうところを調査して、税金をいっぱい取って欲しいと思います。</p>
<p>宮司が神社の収入一部を私的流用で東京国税局が所得隠しを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">トレンドマイクロがオランダ子会社を巡り96億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-01">2024年09月09日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」などを手掛けるセキュリティー大手のトレンドマイクロが東京国税局の税務調査を受け、外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）に基づき、法人税など約96億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">指摘を受けたのは、2020年から2022年までの3年間です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">過少申告加算税を含めた追徴税額は約24億円で、すでに全額納付しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">トレンドマイクロは「当局との間に見解の相違があった。課税処分については十分な納得に至っておらず、今後どう対処すべきか検討している」などとコメントしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タックスヘイブン対策税制は、日本企業が税率が低い国・地域にある関連企業を利用するなどして税額を圧縮する行為を防ぐ制度です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、東京国税局はトレンドマイクロと取引があった債券の運用などを行うオランダ子会社について、事業実態が認められないと判断して同税制を適用したもようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タックスヘイブン税制が適用されると、オランダ子会社の利益が合算されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">トレンドマイクロは東証プライム上場で、「ウイルスバスター」などを主力製品としています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それ以外に、パスワード管理などのセキュリティーサービスも提供しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">アメリカやヨーロッパ、アジアなどで幅広く事業を展開しており、2023年12月期の売上高は約2,486億円です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">納得できないのであれば、徹底的に争ってほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タックスヘイブン対策税制は、非常に難しく、それなりに海外子会社との取引がある会社などは、大手税理士法人に依頼するなど対応を考えていると思いますが、それでも、たくさんの申告漏れの指摘があるということは、わかりにくい税制ということなのだろうと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、税制はシンプルで分かりやすいものでないといけないと思いますが、最近では、電子帳簿保存法、インボイス制度、定額減税など、複雑で分かりにくいものがどんどん出てきているので、どうにかしてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">トレンドマイクロがオランダ子会社を巡り96億円の申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">タクシー会社元専務を着服金の税務申告せず約5,200万円を脱税した疑いで告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-17">2024年08月26日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>北陸放送によると、新型コロナの患者を療養施設などに運ぶ石川県の業務委託の費用1億2,400万円余りを着服したとして逮捕・起訴されたタクシー会社の元専務の男が、およそ5,200万円の所得税を脱税したとして金沢国税局に告発されました。</p>
<p>所得税法違反の疑いで告発されたのは、石川県金沢市のタクシー会社の元専務（58）です。</p>
<p>金沢国税局によると、元専務は会社の資金を着服して得た2021年と2022年の所得およそ1億2,900万円の税務申告を行わず、所得税およそ5,200万円を脱税した疑いがあるということです。</p>
<p>国税局は、先日、所得税法違反の疑いで金沢地方検察庁に告発しました。</p>
<p>元専務は2020年9月からおよそ3年間にわたり、新型コロナの患者をタクシーで療養施設などに運ぶ県の業務委託料1億2,400万円あまりを横領したとして、業務上横領の罪で逮捕・起訴されています。</p>
<p>これだけ横領されていて気づかないということは、よっぽど儲かっていて、資金も豊富にあるんでしょうね。</p>
<p>他の報道を見ると、元専務個人の口座に入ったもののうち、一部を会社の口座に移したようなことが書いてありますが、そもそも支払う県は個人の口座に振り込むものなのでしょうか？</p>
<p>タクシー会社元専務を着服金の税務申告せず約5,200万円を脱税した疑いで告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">モナコ移住者が会社売却の際の所得33億円を無申告！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-03">2024年08月15日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">テレビ朝日によると、コールセンター運営会社の元代表でモナコ公国に住む日本人男性が会社を買収された際に得た所得を税務申告していなかったとして、関東信越国税局から約33億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、モナコ公国に住む56歳の日本人男性はコールセンター運営会社「日本トータルテレマーケティング」の代表で大株主でしたが、この会社は2018年に博報堂グループの「博報堂プロダクツ」に子会社化されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">子会社化にあたって男性は事前にほぼすべての株式を集めて約50億円で博報堂側に売却し、33億円ほどの譲渡所得を得ましたが税務申告していなかったということです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">追徴課税は約6億2,000万円に上るとみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性は10年ほど前に所得税がないモナコ公国に移住しましたが、日本の所得税法では居住地にかかわらず、国内財産の譲渡で得た利益は課税の対象になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">会社の経営者だったわけですから、税理士との付き合いもあるでしょうし、あまりにもお粗末な感じですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一方で、お金持ちが海外に移住しているということは、日本人として残念に思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">理由は分かりませんが、日本の税制も理由の一つのように思われますので。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">増税になると、税金をたくさん納めているお金持ちが海外に移住するということになるでしょうから、日本にとってなかなか難しい問題ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">モナコ移住者が会社売却の際の所得33億円を無申告だったことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年収少なすぎたお笑い芸人の税務調査で「あなたを芸人と認めません」！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-03">2024年08月09日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日刊スポーツによると、お笑いトリオ、みちがえるの、たけし（39）が、先日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜深夜11時59分）に出演し、税務署にプロ芸人と認めさせるため格闘した過去を明かしました。</p>
<p>この番組は、タレントが経費と主張する領収書を公開して、MCの千鳥大悟から判定を受ける番組です。</p>
<p>たけしは、芸歴21年目でかまいたち、元和牛らが同期であることが紹介されると、コント道具を購入した5,389円の領収書を提示しました。</p>
<p>たけしは「お笑い芸人だけでは食べられないので、水道検針員のバイトをしながら、芸人もやっていて、年収の割合で行くと水道が200万円ぐらい、芸人が2万円ぐらい」と説明しました。</p>
<p>大悟に「ごっつい水やん」とツッコまれる中、たけしは、確定申告をしたところ税務署から連絡があり「税務調査に入ります」と伝えられたと紹介しました。</p>
<p>理由について「あなたの芸人としての収入が少なすぎて、我々はあなたを芸人と認めません」と伝えられたことを明かしました。</p>
<p>大悟は「税務調査って芸人か、芸人じゃないか、も見分けてるの？」と爆笑しました。</p>
<p>たけしは税務調査官から「今のあなたは、趣味でお笑いをやっている水道検針員です」と言われたことも振り返り、コントやライブで使ったお金が経費とならないため「税務署に芸人として認めさせないといけない」状況になったと語りました。</p>
<p>たけしは何百枚ものレシートを税務署に提出し、税務調査官から「女性のカツラは何のネタで使いましたか」などの質問を受けたと説明しました。</p>
<p>「そこから税務官と一緒に僕のネタ動画を見るんです」と言うと、大悟は「地獄！さすがに笑わんやろ」と大笑いし、たけしも「ずっと笑わないんですよ」と応じました。</p>
<p>税務調査官との格闘は約2か月続き「これもう無理かな、俺は水道検針員になるしかないのかな」と思ったころ、ライブに出たらスーツの男性がいて、状況が変わったそうです。</p>
<p>後日、税務署に行ったとき、税務調査官から「先日、隠れてあなたのライブを見に行かせてもらいました」と声をかけられると「あなたのネタは、お客さんには全くウケてなかったです。でもウケてないにもかかわらず、最後まで汗を流しながらネタをやる姿。我々税務署は、あなたを芸人と認めます」と言われたことを報告しました。</p>
<p>大悟はまたも爆笑し、たけしは「税務署の人も人の子だったんですよ」と、感慨深げに語りました。</p>
<p>領収書は動画の証拠がなかったもので、たけしは「2か月かけて、国からは芸人と認めてもらえたんですよ」とアピールしました。</p>
<p>大悟は「お前をワシが芸人と認めるかどうかだね」と話しながら、「おもしろい芸人でした」と承認しました。</p>
<p>たけしは喜びながら、税務署に芸人と認められなかったネタについて「同期のかまいたちが持っている訳ない」と強調しました。</p>
<p>みちがえるは、たけしと、藤井萌人、渡辺直人で2023年に結成されました。</p>
<p>芸人として認められるかどうかということは、税務上は、事業所得か雑所得かということだと思います。</p>
<p>事業所得だと、マイナスになった場合、（水道検針員などの）給与所得などと通算（相殺）できますが、雑所得だと、雑所得内では通算できますが、マイナスが出たとしても、給与所得などと通算（相殺）できません。</p>
<p>芸人として認めます・認めませんとは実際には言わないと思いますが、税務調査官もきちんとライブを見に行って判断しているのはすごいなぁと思いました。</p>
<p>また、こういうことをネタにできるので、芸人さんって素晴らしい職業だなぁとも感じました。</p>
<p>それにしても、売れていない芸人さんってギャラが無茶苦茶安いんですね（笑）。</p>
<p>年収少なすぎたお笑い芸人が税務調査で「あなたを芸人と認めません」と言われたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パチスロ機大手ユニバーサルエンターテインメント創業者が50億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-01">2024年08月05日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">読売新聞によると、香港に設立した資産管理会社の所得を巡り、東証スタンダード上場の大手パチスロ機メーカー「ユニバーサルエンターテインメント」（UE、東京）創業者の元会長（81）が、東京国税局から2020年までの3年間で約50億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">外国法人を用いた租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」に基づき、資産管理会社の所得の一部を個人所得と合算して申告すべきだったと判断されました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タックスヘイブン対策税制は法人に適用されるケースが大半で、個人への適用は珍しいです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">所得税の追徴税額（更正処分）は無申告加算税を含めて約27億円で、元会長は処分を不服として国税不服審判所に審査請求しましたが、2023年末に棄却されたようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係者によると、香港の資産管理会社は2010年に設立され、元会長と親族らが株を持ち合ってきました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">総資産は2011年時点で約1,000億円相当に上り、利息などで多額の収入があったとみられるほか、UE社株を取得して親会社となりUE社から配当も受け取ってきました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タックスヘイブン対策税制は、日本法人や日本居住者らが計50％超の株を持つ外国法人について、現地での法人税負担割合が20％未満で、事業実態がない場合などに適用されます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">香港の法人税率は日本（約29％）より大幅に低い約16％で、東京国税局は資産管理会社に事業の実態がないとして、資産管理会社の所得のうち元会長の株保有割合（約46％）分に相当する約30億円は日本で申告すべきだったと指摘したようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">資産管理会社から元会長個人への配当分も合わせ、申告漏れ総額は約50億円とみられます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">読売新聞は弁護士などを通じて元会長に取材を申し込みましたが、回答は得られなかったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">UE社は「元会長は現在は当社と関係がない」とコメントしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">よく名前が出てくる方ですが、顧問税理士は大手税理士法人だと思いますが、なかなか難しいはなしですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">実態があるかどうかは、そもそも資産管理というものが事業として否定されるべきなのだろうかとも思いますし、実態を示すために無理やり何か事業をやることになりかねないように思いますので。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">パチスロ機大手ユニバーサルエンターテインメント創業者が50億円の申告漏れをしてきされたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4,400万円の脱税の疑いで滋賀のケーブルテレビ会社を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-20">2024年07月29日(月)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、架空の工事費を計上するなどの方法で計約4,400万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反の疑いで、滋賀県のケーブルテレビ設置会社と社長（38）、取締役（38）を大津地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>社長は取材に対し、「コメントは差し控える」と答えたようです。</p>
<p>関係者によると、2人は知人に実態のない会社を数社設立させ、2022年3月期までの3年間に架空の工事費を計上する手口で、計約1億7,900万円の所得を隠して法人税の支払いを免れた疑いがあります。</p>
<p>重加算税を含む追徴税額は計約5,900万円で、既に修正申告したとみられます。</p>
<p>最近、この手の事件が多いですね。</p>
<p>儲かっている会社が多いということかもしれませんが、何度も言っていますが、架空経費の計上は相手方にとっては売上ですので、税金を支払わないといけなくなりますし、急に売上が増えると税務調査の可能性が高まると思いますので、相手先の税務調査からバレる可能性も高くなるのではないかと思います。</p>
<p>結局、きちんと税金を支払う方がお金は残りますし、税金を減らしたければ、きちんと節税対策をすればいいと思いますね。</p>
<p>4,400万円の脱税の疑いで滋賀のケーブルテレビ会社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">スノーピークが海外の子会社との取引で1億5,000万円余りの追徴課税！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-20">2024年07月23日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>NHKによると、アウトドア用品の総合メーカー「スノーピーク」が、海外の子会社との取り引きで本来、日本で計上されるべきおよそ6億円の所得を海外に移していると関東信越国税局から指摘され、1億5,000万円余りを追徴課税されていたことが、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>NHKの取材に対し、「修正申告を済ませた」と回答しています。</p>
<p>追徴課税を受けたのは、キャンプなどのアウトドア用品の総合メーカーで新潟県三条市に本社を置く「スノーピーク」です。</p>
<p>関係者によると、「スノーピーク」は国外の事業のうち韓国の子会社との取り引きで、アウトドア用品などを一般的な価格より安く提供して、本来は日本で計上されるべき所得の一部を海外に移していると、関東信越国税局から指摘されました。</p>
<p>こうした取り引きでは、日本での売り上げが低くなって会社が納める法人税が減る一方、海外では仕入れ値が抑えられて利益が上がり、納める税が増えることになります。</p>
<p>それゆえ、国税局は、国内と海外の税の不均衡の是正のため海外に移し替えられた所得に課税する「移転価格税制」を適用し、「スノーピーク」に対し、2022年12月までの3年間におよそ6億円の申告漏れがあると指摘して、過少申告加算税などを含め1億5,000万円余りを追徴課税したということです。</p>
<p>「スノーピーク」はNHKの取材に対し、「当局との見解の相違があり、議論を重ねました。最終的に妥結点を見いだし、修正申告を済ませました」と回答しています。</p>
<p>少し前に、スノーピークは上場廃止になりましたが、これも上場廃止の理由の一つなのではないかと思ってしまいました。</p>
<p>移転価格税制は非常に難しい問題であり、輸出が多い企業は、大手税理士法人に頼んでかなり慎重に検討しているのではないかと思いますが、指摘されたということは、スノーピークはどうしていたのでしょうか？</p>
<p>結局、日本の税収が減っているということですから、国税局も移転価格税制については、おかしな企業があれば、どんどん指摘してほしいですね。</p>
<p>スノーピークが海外の子会社との取引で1億5,000万円余りの追徴課税を受けたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">貸付金を業務委託費に仮装し法人税約3,200万円を脱税疑いで建築工事会社を刑事告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-07">2024年07月09日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>TBSによると、大手ゼネコンの下請けをしている横浜市の建築工事会社が法人税およそ3,200万円を脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。</p>
<p>会社の代理人はJNNの取材に対し、「大手税理士法人から合法の節税スキームだと説明を受けていた」と釈明しています。</p>
<p>東京国税局に刑事告発されたのは、横浜市西区の建築工事会社と社長（47）、それに千葉県の会社役員（43）です。</p>
<p>社長は2021年5月までの1年間に、千葉県の会社役員が実質的に経営する会社への貸付金を業務委託費と装って、およそ1億1,900万円の所得を隠し、法人税およそ3,200万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p>社長は脱税で得た金を事業資金に充てていたとみられていて、社長の代理人はJNNの取材に対し、「大手税理士法人から、合法の節税スキームだと説明を受けたこともあり、違法な脱税スキームとの認識を欠いていた。深く後悔している」とした上で、「修正申告をした上で現時点での納付分全額を納付済みだ」としています。</p>
<p>千葉県の会社役員は同様の手口で別の会社の法人税などを脱税したとして、すでに逮捕、起訴されています。</p>
<p>大手税理士法人が、本当に合法の節税スキームだと言うんですかね？</p>
<p>常識的に考えて、貸借対照表項目である貸付金を、損益計算書項目である業務委託費にするわけですから。</p>
<p>おそらく、他にもやっている会社があるでしょうから、今後、どう説明を受けていたとかが明らかになればいいなぁと思いますね。</p>
<p>貸付金を業務委託費に仮装し法人税約3,200万円を脱税疑いで建築工事会社を刑事告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">代表が自宅購入していた人材派遣会社を3,300万円の脱税容疑で東京国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-22">2024年07月1日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>朝日新聞によると、約3,300万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、人材派遣会社（千葉県柏市）と代表（42）を法人税法違反の容疑で千葉地検に告発していたことが、先日、関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>告発は2024年3月25日付けです。</p>
<p>関係者によると、代表は2022年8月期までの2年間、業務委託料やコンサル料などの名目で知人が関係する会社に資金を振り込み、のちに現金で戻させる方法で約1億3,600万円の所得を隠し、計約3,300万円を脱税した疑いがあります。</p>
<p>得た金は代表が自宅の購入資金などに充てていたとみられます。</p>
<p>朝日新聞は代表に取材を申し込みましたが、回答はなかったようです。</p>
<p>なお、東京国税局査察部は2023年6月に強制調査に着手していました。</p>
<p>脱税して建てたお家で穏やかな気持ちで住めるものなのか知りたいですね。</p>
<p>ここの会社のホームページを見ると、『質』にこだわっているようなことが書いてありますが、経営者としての『資質』はどうなのかなぁと思います。</p>
<p>このような架空経費の計上・後日キャッシュバックの脱税事件を見るたびに思いますが、脱税をしている会社は架空経費計上により法人税や消費税を減らすことができますが、相手先は、法人税や消費税が増えるため、何とかしてキャッシュバック分を経費にしたいと考えると思いますが、そこが脱税スキームがバレるところなんでしょうね。</p>
<p>代表が自宅購入していた人材派遣会社を3,300万円の脱税容疑で東京国税局が告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">福井と京都の会社が2,700万円を脱税疑いで金沢国税局が福井地検に告発と発表！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-22">2024年06月25日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>金沢国税局は、先日、法人税など計約2,700万円を脱税したとして、法人税法違反などの疑いで、ともに生分解性樹脂関連商品開発・製造・販売のⅩ社（福井県福井市）とY社（京都府京都市中京区）、Ⅹ社の女性社長（68）と男性前社長（58）を福井地検に告発したと発表しました。</p>
<p>告発日は、2020年12月16日です。</p>
<p>Ⅹ社の告発容疑は、架空の商品仕入れ高を計上するなどして2019年3月期の所得約3,700万円を隠し、法人税と地方法人税計約900万円の支払いを免れた疑いです。</p>
<p>Y社の告発容疑は、同様の手口で2017年9月期と2018年9月期の所得約7,600万円を隠し、法人税と地方法人税計約1,800万円の支払いを免れた疑いです。</p>
<p>金沢国税局によると、Y社は当時、福井県おおい町内にあり、2人は役員でした。</p>
<p>最近は、本当に架空経費の計上で告発とか逮捕という事件が多いですね。</p>
<p>これだけニュースとかでたくさん出てくるのに、やろうと思うのでしょうか？</p>
<p>当然、消費税が還付になったり、納付額が減少するので、課税当局も気付きやすいと思いますが。</p>
<p>月次決算とかをそれなりにやっていると、脱税ではなく、節税ができますけどね。</p>
<p>あとは、2020年の話しが、なぜ今頃出てくるんでしょうね？</p>
<p>福井と京都の会社が2,700万円を脱税疑いで金沢国税局が福井地検に告発と発表したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">100人分以上の架空給料計上で1億100万円を脱税した疑いで人材派遣会社などを告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-16">2024年06月20日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>産経新聞によると、従業員100人分以上の架空の給料を計上するなどして約1億100万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反や消費税法違反などの疑いで、人材派遣業の会社（東京都江東区）と人材派遣業の会社の代表取締役（55）を東京地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>告発容疑は、2021年8月期に架空の給料を計上するなどして所得を少なく見せかけ、2022年8月期は期限までに確定申告書を提出せず、計約2億4,200万円の所得を隠すなどしたとしています。</p>
<p>関係者によると、不正に得た資金は馬券購入などに充てていたとみられます。</p>
<p>人材派遣業の会社は、産経新聞の取材に対し、「修正申告し、納税もほぼ済ませた。今後は適切に納税する」とコメントしたようです。</p>
<p>架空の給料の計上は昔は結構行われていたということを耳にしたことがありますが、やり方も古いと思いますし、売上と対応することになるでしょうから、簡単にバレるのではないかと思います。</p>
<p>それも100人分以上ですから。</p>
<p>2022年8月期は申告をしていなかったようですから、かなり悪質ですね。</p>
<p>最近、コンプライアンスを重視する会社が増えてきていると思いますが、こういうコンプライアンスを無視したような会社との取引は避けるでしょうから、こういった会社は自然に淘汰されていくんでしょうね。</p>
<p>100人分以上の架空給料計上で1億100万円を脱税した疑いで人材派遣会社などが告発されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ヨネックスが約11億円の申告漏れで追徴課税！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-06-01">2024年06月05日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本テレビによると、スポーツ用品メーカーの「ヨネックス」が、日本で計上すべき利益を海外の子会社に移していたとして、およそ11億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。</p>
<p>申告漏れを指摘されたのは、東京都文京区のスポーツ用品メーカー「ヨネックス」です。</p>
<p>関係者によると、ヨネックスは、2022年3月までの4年間で、アジアにある子会社に対し、本来の価格より安くスポーツ用品などを提供することで、日本で計上すべき利益の一部を海外に移し、国内での納税額を少なくしたと判断されたということです。</p>
<p>東京国税局はヨネックスに対し、およそ11億円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めておよそ2億円を追徴課税したということです。</p>
<p>移転価格税制は難しい話だとは思いますが、難しい話だからこそ、大企業は大手の税理士法人などに関与してもらっているのではないかと推測されますが、ヨネックスはどうだったんでしょうね。</p>
<p>ちなみに2024年3月期の連結の売上高は1,200億円弱で、およそ11億円の申告漏れに対し、過少申告加算税を含めておよそ2億円の追徴課税ということなので、ヨネックスにはそれほど影響はないのかもしれませんが、イメージが悪くなったりはするんでしょうね。</p>
<p>ヨネックスが約11億円の申告漏れで追徴課税を受けたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">巨人坂本選手が「高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上」し1億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-05-19">2024年05月24日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>2024年5月14日のDeNA戦で通算2,352安打とし、川上哲治を抜いて日本歴代13位となった巨人の大黒柱・坂本勇人選手（35）の推定年俸は日本人選手最高峰の6億円です。</p>
<p>しかしながら、デイリー新潮によると、その華々しいキャリアの裏で、約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことが分かったようです。</p>
<p>東京国税局の関係者が明かしています。<br />
「渋谷税務署が管轄する渋谷区には、多くの高額納税者が住んでいます。そこで同署は、区内在住のスポーツ選手を対象に、納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し、水面下で作業を進めてきました。その過程で、少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが、うち一人が坂本選手だったのです。」</p>
<p>坂本選手への本格的な税務調査は、昨シーズン終了後から始まったということですが、「渋谷署の見立て通り、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。金額にして年間およそ2,000万円。直近の5年をさかのぼって調べたところ、毎年のようにこれを続けており、総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのです。」</p>
<p>そもそも、プロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのでしょうか？<br />
「税務申告において、必要経費であるかどうかは『自らの収入を得るために必要なのか否か』を基準に判断されます」と、税理士の浦野広明氏は言っています。</p>
<p>「プロ野球選手であっても、例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できる、といった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人で、あるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば『悪質な申告漏れ』ともいえるのではないでしょうか」</p>
<p>先の国税局関係者は、「指摘を受けた坂本選手は“見解の相違”を理由に、すみやかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。本人の確定申告は毎年、親族が代表を務める個人事務所が主体で行っているのですが、『これまで飲食費は認められてきた』などと主張していると聞きました」</p>
<p>いかに体が資本の仕事とはいえ、年間2,000万円もの飲食費、とりわけ飲み代などが必要経費とされるのでしょうか？</p>
<p>あらためて球団に尋ねると、「（坂本）選手本人の税務申告は顧問税理士が行っています。税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です。」（読売巨人軍広報部）</p>
<p>そう前置きしつつ、「ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」（同）</p>
<p>税務署との協議を続けているとは認めつつも、「悪質な」申告漏れではない、が球団側の見解ということになります。</p>
<p>しかし、先の国税局関係者が証言するように「飲食費」を必要経費として認めてもらいたいがための「協議」は、一般の理解を得られるものなのでしょうか？</p>
<p>個人的には、すべてがダメというものではないとは想いますが、年間2,000万円というのは厳しいに思いますね。</p>
<p>税務調査で指摘を受けたときに『過去は認められていた。』とおっしゃる方が結構いらっしゃるのですが、認められたわけではなく、税務調査においては、すべてを見ているわけではない（物理的に不可能）ので、過去は、単に税務署が気付いていないというケースが多いのではないかと思います。</p>
<p>顧問税理士も付いていると思いますが、今後どうなるかウォッチしていきたいですね。</p>
<p>巨人坂本選手が「高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上」し1億円の申告漏れを指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">光通信の子会社で連結納税を巡り70億円の申告漏れを国税局が指摘！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-23">2024年03月29日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、インターネット回線サービスなどを手掛ける光通信の子会社が、親子会社間で損益を通算できる「連結納税制度」を巡り、東京国税局から2019年6月期までの2年間で約70億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>過少申告加算税を含めた追徴税額は約19億円です。</p>
<p>光通信の子会社は更正通知に基づき納付したとしていますが、国税不服審判所に審査請求しました。</p>
<p>連結納税制度に関する追徴課税が明らかになるのは初めてとみられます。</p>
<p>連結納税制度は親会社と日本国内の完全子会社などが法人税をまとめて納税できる制度で、2022年に子会社に対しても申告を求める「グループ通算制度」に移行しました。</p>
<p>関係者によると、指摘を受けたのは光通信の子会社「インテア・ホールディングス」（2020年解散）です。</p>
<p>2017年に光通信の連結子会社になりましたが一度関係を解消し、別の複数の黒字グループ会社を連結子会社として自らの赤字と通算して税務申告しました。</p>
<p>その後、再び光通信の連結子会社に戻りました。</p>
<p>連結納税制度では、親会社などが子会社の赤字を通算する行為は条件が制限されています。</p>
<p>国税当局はインテア社の一連の行為にグループ全体の税額を減らす狙いがあったとみたもようです。</p>
<p>法人税法には、企業の行為などが税負担を不当に減らすものと判断された場合、是正できる「行為計算否認」と呼ばれる規定があります。</p>
<p>今回も同規定が適用されたようです。</p>
<p>光通信は2024年2月に公表した決算短信に、子会社の過去の税務処理について更正通知を受け、これに基づく金額を納付したが、当局との間で見解の相違が生じているなどと記載していました。</p>
<p>今回も国税当局は『伝家の宝刀』を使いましたね。</p>
<p>光通信のニュースリリースを見ると、事実と異なる報道がなされているとか重加算税は課されていないとか書かれていますが、今後どうなるか楽しみです。</p>
<p>光通信の子会社で連結納税を巡り70億円の申告漏れを国税局が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">イニエスタ選手ら3人に国税が日本居住者と判断し申告漏れを指摘！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-23">2024年03月27日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日本経済新聞によると、サッカーJリーグの契約金などを巡り、ヴィッセル神戸に所属していた元スペイン代表、アンドレス・イニエスタ選手ら外国人選手3人が大阪国税局から計21億円を超える申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>日本に生活の本拠があるのに確定申告をしていない時期があると判断されました。</p>
<p>イニエスタ選手のほかに指摘されていたのは、元韓国代表でセレッソ大阪所属の金鎮鉉選手、ブラジル出身で名古屋グランパス所属のパトリック選手です。</p>
<p>関係者によると、3人の追徴税額は無申告加算税などを含む計約10億円とみられます。</p>
<p>追徴税額は、イニエスタ選手が約5億8千万円、金選手が約2億2千万円、パトリック選手が約2億1千万円です。</p>
<p>所得税法では、課税対象者は日本に生活の本拠を置く「居住者」と、そうではない「非居住者」に区分されます。</p>
<p>外国人選手の場合、非居住者とされれば、日本での所得は税率が約20%の源泉徴収で済みますが、居住者扱いとなれば、全世界所得について確定申告が必要になり、所得4千万円を超えると最高税率45%が適用されます。</p>
<p>国税庁によると、契約期間が1年未満で家族を帯同していないなどの場合は非居住者扱いになります。</p>
<p>国税局は選手らが1年未満の契約だった時期について、家族と同居していたなどの理由で居住者に当たると判断したとみられます。</p>
<p>イニエスタ選手が当時所属していたヴィッセル神戸は「個人情報に関わることなのでお答えしかねます」とコメントしました。</p>
<p>金選手が所属するセレッソ大阪は「個人の話なので、クラブとしてお答えすることができない」としています。</p>
<p>パトリック選手が所属する名古屋グランパスは「個人に関わることなのでコメントは差し控える」と回答しました。</p>
<p><span style="color: #000000;">居住者か非居住者かの判断は難しく、イニエスタ選手が日本に来た年の話しで、意図的なものではなくものではなく、選手側と国税局側の見解の相違でしょうが、同じような状況の選手はサッカーに限らず他にもたくさんおられると思いますので、国税側がもっと明確にしないと、今後も出てくるでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">イニエスタ選手ら3人に国税が日本居住者と判断し申告漏れを指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京国税局が調査で税務上の誤りを指摘しJOCに約20億円の追徴課税！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-16">2024年03月25日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<header>NHKによると、JOC（日本オリンピック委員会）は東京国税局の調査で収支の計上方法などについて税務上の誤りを指摘され、およそ20億円の追徴課税を受けたと、先日、発表しました。「東京国税局と見解には相違がある」としていますが、すでに修正申告を行ったと説明しています。</header>
<section>
<section>JOCは、先日、東京都内で会見を開き、2022年度までの5年間のマーケティングの収支の計上方法などについて、東京国税局の調査で税務上の誤りを指摘され、合わせておよそ18億円の申告漏れがあるとして、過少申告加算税を合わせ、およそ20億円の追徴課税を受けたと発表しました。収益を計上すべき年度や、損金の計上について指摘を受けたということで、JOCは「税務上の問題は無いと認識しており、東京国税局との見解には相違がある」としながらも、すでに修正申告を行い、全額を納付したと説明しました。JOCは修正は「遺憾だ」としたうえで、「今後の大会に向けた選手強化事業が影響を受けることがないよう運営し、適正な申告納税に努めていく」としています。</section>
<section><span style="color: #ff0000;">＜JOCの東京国税局との見解相違についての説明＞</span><br />
JOC（日本オリンピック委員会）の北野貴裕常務理事は、東京国税局と見解に相違があると主張した理由について、<br />
▽各年度において監事および独立監査人による会計監査を受けていること<br />
▽法人税などの計算は税理士法人に委託し、収支の計上方法などについて適正な見解を得ていること<br />
を挙げました。一方で、不服を申し立てずに修正申告を行ったことには、「大変な労力とお金、時間がかかる。結果的に認めざるを得なかった」と説明しました。そのうえで、「JOCは内部留保をするような会計方針ではなく、すべての収益を選手強化や競技団体の支援、スポーツの普及振興に充てている。今回の国税局の指摘は本当に遺憾だが、会計処理をしかるべき専門家に委託しながら見解の相違が起きてしまった。今後、こういうことがないようにしたい」と話していました。JOCの令和4年度の決算では、<br />
▽経常収益がおよそ153億5,000万円<br />
▽経常費用がおよそ134億6,000万円<br />
▽正味財産の期末残高は106億9,000万円余りで<br />
▽法人税などの額は1億8,000万円余りでした。納得できないのであれば争えば良いのではないかと個人的には思いますが、なぜ争わなかったんでしょうか？会計監査は申告の内容を検討するものではありませんし、税理士法人も記帳をしているわけではなく、すべての状況を把握しているわけではないので、これらを理由にするのもどうなのかなぁと思います。税理士法人に非があるのであれば、国税庁と争ったあとに損害賠償を求めればよいわけですから。東京国税局が調査で税務上の誤りを指摘しJOCに約20億円の追徴課税を行ったこと言就いて、あなたはどう思われましたか？</section>
</section>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">さらに3企業に1億円余り脱税させた脱税指南の容疑者を再逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-03-10">2024年03月18日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<header>NHKによると、東京都内の企業に脱税の方法を指南したなどとして、2024年2月に東京地検特捜部に逮捕された容疑者が、さらに3つの企業に法人税、合わせて1億円余りを脱税させた疑いがあるとして再逮捕されました。</header>
<section>
<section>再逮捕されたのは、営業コンサルティングなどを行う東京都渋谷区の会社の実質的経営者（43）です。東京地検特捜部によると、架空の業務委託費を計上させる手口で、東京都内にある3つの企業に法人税、合わせておよそ1億1,900万円を脱税させたとして、法人税法違反などの疑いが持たれています。東京地検特捜部は容疑を認めているかどうか明らかにしていません。実質的経営者は東京都港区の機械工具販売会社に脱税を指南した疑いでも2024年2月に逮捕されていて、3月6日に起訴されました。関係者によると、みずからが実質的に経営する会社がこれら4つの企業からコールセンター営業を請け負ったように見せかけて、架空の業務委託費を計上させていたということで、東京地検特捜部は詳しい経緯について調べを進めるものとみられます。またかぁという感じですが、架空経費の計上による脱税ですね。自分の会社を使っているので、自分の会社に課税が生じるのではないかと思いますが、この辺はどう処理していたのでしょうか？<span style="color: #000000;">毎回思いますが、架空経費の計上は安易だと思いますし、節税を考えられなかったのかという気はします。</span><span style="color: #000000;">脱税だと重加算税が課されると思いますので、あえて脱税もしなくても、税金を払った方が、おそらく手残りは多くなりますからね。</span><span style="color: #000000;">指南された側も、税理士ではない人のことばを信じるというのが不思議ですね。</span><span style="color: #000000;">さらに3企業に1億円余り脱税させた脱税指南の容疑者が再逮捕されたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></section>
</section>
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<h3><span style="color: #0000ff;">名古屋国税局が所得税4,000万円の脱税容疑で「頂き女子」を告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-11">2024年02月14日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>時事通信によると、所得税約4,000万円を脱税したとして、名古屋国税局査察部は、先日、所得税法違反容疑で、「頂き女子」と称していた住所不定、無職の女性（25）＝詐欺罪などで公判中＝を名古屋地検に告発したと発表しました。</p>
<p>名古屋国税局によると、この女性は埼玉県所沢市に住民登録があり、詐欺行為により多額の所得があったのに確定申告せず、2021～2022年の2年間で、所得約1億1,000万円を隠し、所得税約4,000万円を脱税した疑いが持たれています。</p>
<p>勤務していた風俗店やマッチングアプリで知り合った男性に恋愛感情を抱かせ、困窮を訴えて金銭を自身の口座に振り込ませていたとみられます。</p>
<p>名古屋国税局は、2023年11月に強制調査（査察）を行いました。</p>
<p>納税を免れた資金はホストクラブなどの遊興費に充てられ、残っていないようです。</p>
<p>一時期、ニュースをにぎわせた事件だと思いますが、2年間で1億1,000万円というのもすごいですね。</p>
<p>この事件だけでなく、世の中には、ここまでの金額にいかなくても申告押していない人はいっぱいいる（むしろ、申告している人の方が少ない？、ほとんどいない？）んでしょうね。</p>
<p>課税当局には、こういった案件をどんどん摘発してほしいですね。</p>
<p>名古屋国税局が所得税4,000万円の脱税容疑で「頂き女子」を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京国税局が1億円超の脱税の疑いで薬局運営会社の経営者らを告発！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-02-04">2024年02月09日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>高知新聞によると、架空の経費を計上して約1億700万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反の疑いで、東京都港区の薬局運営会社の実質経営者（82）と、薬局運営会社の顧問税理士だった公認会計士（65）を東京地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、薬局運営会社の実質経営者は、東京都内や神奈川県横浜市の病院の土地などを売買して得た利益を圧縮するために外注費などとして架空の経費を計上していました。</p>
<p>2021年8月期までの2年間に計約4億3,700万円の所得を隠し、法人税約1億700万円を免れた疑いがあります。</p>
<p>利益が出たから架空の経費を入れて脱税するという事件が、結構、多いですね。</p>
<p>安易に脱税に走るのではなく、きちんと節税対策をしましょうということですね。</p>
<p>節税対策も、お金を使って3割くらい税額が安くなる一方、７割のキャッシュアウトが生じるだけで、結局、節税対策をせずに税金を支払った方が会社にお金が残るというものも多いですからね。</p>
<p>脱税に走り、報道や反面調査で社会的信用を失い、延滞税や重加算税が取られ、青色申告が取り消されたりすることを考えると、何もあるものはありませんので。</p>
<p>東京国税局が1億円超の脱税の疑いで薬局運営会社の経営者らを告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税幹部もなげく税務調査の低レベル化！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-01-14">2024年01月22日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>月刊社長のミカタによると、長かったコロナ禍を経て、ついに税務調査が本格的に再開されています。</p>
<p>やり手の調査官たちが腕まくりをして乗り出してきている―と思いきや、聞こえてくるのは「税務調査の質が落ちた」という専門家たちの声です。</p>
<p>コロナ禍での調査自粛による若手調査官たちの〝経験不足〟が要因だとみられています。</p>
<p>調査官のスキルの低下は納税者にとっては嬉しい知らせのように思えますが、一概にはそうとも言い切れない部分もあります。</p>
<p>最新の調査トレンドを追っています。</p>
<p>「ようやく新型コロナも5類に移行して、以前のように実地調査を行えるようにはなってきた。一方で〝失われた3年〟の影響がどの程度あるのか、そこだけが心配」とこぼすのは、とある国税局の上級幹部です。</p>
<p>現場に携わるベテラン調査官によると、若手のスキル低下は「かなり深刻なレベル」だそうです。</p>
<p>コロナ禍の自粛ムードのなかで、多くの人が外出の頻度や人との接触機会を減らしていたように、国税当局もまた外での活動を控えてきました。</p>
<p>ここでいう「外での活動」とは、いうまでもなく納税者の自宅や職場に赴いての実地調査のことです。</p>
<p>完全に調査をストップさせたわけではないものの、「新規感染者が増勢にあるうちは来てほしくない」といった納税者の訴えもあり、当局にとっては身動きがほとんど取れないようなものでした。</p>
<p>特にコロナ禍の前半ではその傾向が顕著で、国税庁が発表したデータによればコロナ禍が始まった2020年7月～2021年6月の1年間で行われた実地調査は所得税で２3,804件と、前年に比べて60.1％減の著しい落ち込みを示しました。</p>
<p>当然、その背景にはコロナ禍による接触機会の減少があります。</p>
<p>さらに、コロナ禍の影響は調査の現場だけにとどまりません。</p>
<p>国税当局では例年、新人職員を埼玉県和光市にある税務大学校に集めて、泊まり込みで研修を行う規則となっています。</p>
<p>いわば国税職員としてのイロハを叩き込むわけですが、コロナ禍でこの研修スケジュールも大きな変更を余儀なくされたのです。</p>
<p>コロナ禍が発生した直後の2020年1月には、新型コロナの発生源とされる中国・武漢からの帰国者や、国内で感染が初めて確認されたクルーズ船の乗客らの一時受け入れ先として、税務大学校校舎が使用されることとなりました。</p>
<p>そのため、同時期に行われていた税務職員への研修は一部が途中で「繰り上げ終了」となったのです。</p>
<p>その後、現地研修を再開させようとしたものの、クルーズ船の乗客が滞在した部屋を使うことに対する参加者の不安や、大人数を1か所に集めて研修を開くことに対する懸念の声もあり、最終的には大野元裕埼玉県知事をして「国が千人規模の集合研修を実施するということは知事としては看過できない」と言わしめる事態にまで発展してしまいました。</p>
<p>その結果、税務大学校での研修は一時期、完全非対面によるリモート研修で行われるようになりました。</p>
<p>しかしながら、十分な準備なしのオンライン移行だったこともあり、その内容は到底関係者を満足させるものではなかったようです。</p>
<p>当時の報道では、「関係者がため息をつく」と表現されている部分もあるほか、当時の状況を取りまとめた税務大学校の研究報告でも「一方通行の映像講義よりは研修生の目を見てコミュニケーションをとりながら進める方法の方が効果的であることは間違いない」と言い切っています。</p>
<p>集合研修で身につくはずだった国税職員としての基本的なスキルが定着しないまま調査の現場に配属され、しかも配属後もろくに現場経験を積めない状況が長く続いたという事情が、冒頭の上級幹部の言葉につながっているわけです。</p>
<p>税理士として、毎年、何件か税務調査に立ち会い、2023年は何かと税務署の方と接することが多かったですが、この記事にあるように、若い方のコロナ禍における実地調査件数の激減ということもあるとは思いますが、ビフォーコロナにおいても、10年近く前と比べると、かなり、税務調査のレベルは下がっているなぁと思っていましたので、その辺りで現場に出ていた方が管理職等になっていれば、当然、レベルは下がるのではないかと思います。</p>
<p>税理士としては、助かるなぁと思うことが多い反面、基本的な内容の説明が必要な場面が増えたり、時間がかかったりすることが増えてきているように感じます。</p>
<p>申告をしていない方や不正な申告をしている方から、きちんと税金を取ってもらうには、レベルアップが必要だと思いますので、課税当局は、レベルが下がっていることを認識して、数年、数十年かかるとは思いますが、真摯に対応していほしいですね。</p>
<p>国税幹部もなげく税務調査の低レベル化について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ニチリンの海外への所得移転で11億円の申告漏れを大阪国税局が指摘！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-10">2023年12月13日(水)</time></span></div>
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<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p align="left">日本経済新聞によると、東証スタンダード上場の自動車用ホース製造販売会社「ニチリン」（兵庫県神戸市）が大阪国税局の税務調査を受け、2021年12月期までの4年間で約11億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、ニチリンや関係者への取材で分かったようです。</p>
<p align="left">所得を海外子会社に移転したとして、国外への所得流出を防ぐ移転価格税制が適用されました。</p>
<p align="left">追徴税額は過少申告加算税を含めて約3億円です。</p>
<p align="left">ニチリンは修正申告をして、全額納付しました。</p>
<p align="left">ニチリンの担当者は「当局との見解に相違があったが、納税は済ませた。」としています。</p>
<p align="left">関係者によると、大阪国税局はベトナムなどアジア圏の子会社との取引を巡り、ニチリンがホースの部品代金などを適正価格よりも安く設定したほか、子会社が支払うべき技術開発費なども肩代わりしたと指摘しました。</p>
<p align="left">そして、日本で計上すべき利益を海外に移転させたと認定しました。</p>
<p align="left">ニチリンは1914年創業で、2021年12月期の連結売上高は約582億円、経常利益は約75億円でした。</p>
<p align="left">売上高582億円で、経常利益75億円なので、結構儲かっている会社ですね。</p>
<p align="left">これほどの企業になると、移転価格税制には細心の注意を払っていると思いますが、どういった見解の相違なのか知りたいですね。</p>
<p align="left">ニチリンの海外への所得移転で11億円の申告漏れを大阪国税局に指摘されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">富裕層調査による申告漏れ所得総額は過去最高の980億円！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-12-03">2023年12月11日(月)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">TabisLandによると、国税庁が先日公表した令和4事務年度の所得税等の調査状況では、新型コロナウイルス感染症の影響による制限が緩和されて調査件数が大幅に増加したうえ、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査した結果、追徴税額の総額は、過去最高額の1,368億円にのぼっています。</p>
<p align="left">そうしたなか、国税当局では同事務年度も“富裕層”への調査を積極的に行っており、申告漏れ所得金額が最高額を更新したことが明らかになりました。</p>
<p align="left">国税当局では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などいわゆる“富裕層”に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しています。</p>
<p align="left">2023年6月までの1年間（令和4事務年度）には、前事務年度比32.3％増の2,943件の富裕層に対する実地調査が行われ、同16.8％増の申告漏れ所得金額980億円が把握されました。</p>
<p align="left">申告漏れ所得の総額は、富裕層対象の統計を始めた平成21年度以降で最高額となりました。</p>
<p align="left">実地調査の結果、調査件数の約86％に当たる2,533件（前年対比29.0％増）から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額980億円について、183億円（同▲23.1％減）を追徴しました。</p>
<p align="left">1件当たりの申告漏れ所得金額は3,331万円（同▲11.6％減）となり、追徴税額は623万円（同▲41.6％減）と前年度からは大幅に減少したものの、所得税の実地調査（特別・一般）全体の1件当たり274万円と比べ2.3倍にのぼっています。</p>
<p align="left">また、国税当局では富裕層の海外投資等にも目を光らせており、同期間中にも海外投資を行っていた667件（前年対比39.8％増）の調査を展開し、約87％に当たる583件（同34.6％増）から514億円（同37.4％増）の申告漏れ所得金額を把握、71億円（同▲49.6％減）を追徴しています。</p>
<p align="left">1件当たりの申告漏れ所得金額は7,706万円（同▲1.7％減）、追徴税額は1,068万円（同▲63.8％減）で、実地調査（特別・一般）全体の274万円に比べ3.9倍となっている。</p>
<p align="left">富裕層に限らず、申告漏れ・無申告を重点的に調査して取ってほしいですね。</p>
<p align="left">コロナ禍で、給付金のためにそれまでしていなかった確定申告をして、その後、確定申告をしていない人なども当然、狙っているとは思いますが。</p>
<p align="left">富裕層調査による申告漏れ所得総額は過去最高の980億円だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">茨城県のサツマイモ農家が「つまみ申告」で1億9,300万円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-01">2023年10月03日(火)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、農作物の売り上げの一部を申告せず約8,200万円を脱税したとして、関東信越国税局は、先日、茨城県鉾田市の農業男性（54）を所得税法違反の疑いで水戸地検に告発したと発表しました。</p>
<p align="left">告発は2023年3月28日付です。</p>
<p align="left">発表によると、男性は、2019年～2022年、サツマイモの売り上げを実際よりも少なく申告する「つまみ申告」と呼ばれる手口で、所得を約1億9,300万円過少申告し、所得税約8,200万円を脱税した疑いです。</p>
<p align="left">個人的には、「つまみ申告」ということばを知りませんでしたが、国税庁や国税不服審判所のホームページにも出てきていますね。<br />
「つまみ申告」とは、不正経理や二重帳簿等の作成等の積極的な行為がないという場合であって、所得金額や収入金額の一部のみを故意につまみ出し、つまみ出した過少な所得金額などを申告書に記載して提出することだそうです。<br />
それにしても、サツマイモ農家は儲かるんですね。<br />
3年間で年間平均6,400万円以上も売上を抜いているわけですからね。</p>
<p align="left">茨城県のサツマイモ農家が「つまみ申告」で1億9,300万円の所得隠しをしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税理士法人Impactによる札幌国税局管内・不当課税に関する訴訟！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-08-13">2023年08月18日(金)</time></span></div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">税理士法人Impactが、札幌国税局管内の複数の税務署が、昨年から今年にかけて行った法人税の税務調査において、「事実のねつ造等の方法により不当な課税を強行しようとしていた」として、被害を受けた複数の事業者が同時に、札幌国税局管内の札幌中税務署長、札幌西税務署長、札幌南税務署長ら国を相手取り、国家賠償請求訴訟を令和5年8月4日に提起しました。<br />
また、調査を行った税務職員とその上司の行為は、刑法193条の公務員職権乱用罪等の疑いがあるとして、所轄警察署に刑事告訴を予定しています。</p>
<p align="left">札幌国税局管内の複数の税務署や国税局の税務調査において、複数の事業者（法人）に対して「不当な課税を強行」しようとしていた事例が、短い期間の間に多数発生していました。<br />
「不当な課税を強行」とは、具体的に言うと、①事実のねつ造、②証拠書類の隠蔽、③脅迫的な質問調査や誘導尋問の実施、④反論しない税理士との不適切な談合等により、本来であれば課せられない不当な税金を税務当局が事業者に対して課税しようとしていたものです。</p>
<p align="left">いずれの事例も、税務調査終了の間際、最終の調査結果説明が行われ、税務当局の指示に従い修正申告を提出する直前（提出後は不当課税が発覚しても原則撤回できません）というギリギリのタイミングで、税理士法人Impactに相談があり、「不当な課税」であることを直ちに指摘して、修正申告の提出をストップし、処理の内容を全面的に見直すこととなったものです。そのうち2つの事案を今回訴訟提起することとしました。</p>
<p align="left">1つ目の事案は（北祥株式会社）、税務調査終結に伴う結果報告の際、当局から583万円もの税金が課税される内容での修正申告の強要をされた事案です。事業者から依頼を受けた当法人が課税の根拠を示すように当局へ抗議したところ、突然、説明や謝罪もなく0円（税務調査による課税なし）となり調査終了となった事案です。<br />
現時点においても何ら説明がされておりません。当局がなぜ、583万円もの架空の税金を課税しようとしたのか、不明となっております。</p>
<p align="left">2つ目の事案は（コノヨシグループ）、税務調査終結に伴う結果報告の際に、2種類の税額が書面で示されるとともに、途中から税務調査の対応をすることとなった当法人を排除しなければ高い方の税額となると脅して税理士の排除を求めるなどした事案です。2種類の税額においては、約1億円も税額が異なっていました。言うまでもなく、本来課税される税額は1つしかあり得ません。<br />
税理士法人Impactにおいて抗議したところ、当初示された税額の低いほうの案（加減算事項①）からも少なくとも2,500万円以上減額された状態で当局は更正処分を行ってきました（加減算事項③）。<br />
この更正処分は、当法人において提出した修正申告（問題事項一覧）を無視して行われたもので、これ自体無効となりうるものです。税額についてはいまだ決定していません。本事案は多数の問題行為が行われた事案です。事業者は、架空の税金の課税をされそうになったことから、破産に追い込まれそうになりました。そうであるにもかかわらず、当局が自認するだけでも当初2,500万円以上の架空の税金を課税しようとしたことについて、説明や謝罪はありません。このほかにも、国税局が定める各種ルールに基づかない調査懈怠と言わざるを得ない税務調査行為がなされました。</p>
<p align="left">2つのいずれの事案においても、税務当局の当初案と、当法人の関与後との案では大きく税額が異なってしまっています。2つの事案とも元々関与していた現地の税理士や税理士法人は、税務当局からの「不当な課税」の指示に対し、特に反論することなく、言われるがままに修正申告を作成し、当初案での申告を行おうとしていました。<br />
当然のことですが、租税法律主義のもと、税務当局の裁量で自由に税務調査やその後の課税が許されるものではありません。国税庁は、全国的なルールとして「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）」と「署課税部門における争点整理表の作成及び調査審理に関する協議・上申等に係る事務処理手続について（事務運営指針）」を定め、十分な証拠の収集等に基づく事実認定と法令の適用の更なる適格化を図ることとして、全国の税務署・国税局はこのルールに従って事務を進めることとなっています。</p>
<p align="left">札幌国税局管内の税務調査において、明らかに国税庁のルールに沿っていないと認められる事例が複数起こっていることを重く受け止め、税理士法人Impactは令和5年4月27日付で、札幌国税局長宛てに上申書を提出し、事実の釈明と謝罪、原因の解明と再発防止を訴えましたが、何ら対応が無く無視されました。当局が事態を真剣に受け止めて改善しようという姿勢を全く見せないことから、同様の被害事例を起こさせないためにも、今回、やむを得ず国家賠償請求訴訟の形を取って、世間に広く事実を公表することとしたものです。</p>
<p align="left">国家賠償請求訴訟の原告は、被害を受けた北祥株式会社及びFAREASTEATING株式会社(コノヨシグループ本部)であり、2社の顧問税理士であり、訴訟の補佐人である税理士法人Impactが投稿させていただきました。</p>
<p align="left">≪担当税理士における訴訟提起に至った理由・思い≫<br />
今回の2事例（3法人）だけでなく、当法人がかかわった札幌国税局管内の法人税調査において、令和3年1月からの2年半という短い間に、計4事例（7法人）の同様の不当な課税を強行しようとした事例が確認できました。<br />
これらすべての事案に共通して、元々関与していた税理士や税理士法人は、この税務当局の「不当な課税」の指示に対して、特に反論することなく受け入れ、言われるがままに修正申告を作成していました。<br />
一般的なケースにおいて、事業者の唯一の味方は関与税理士であり、中立な立場で公正に税務当局に意見を述べる必要があります。しかし、個々の理由はわかりませんが、関与税理士は全て税務当局の言いなりになっていた状況でした。<br />
北海道の心優しい事業者の皆さまが、その気質から争いを好まず強く反論できないのをよいことに、まるで弱いものイジメするかのごとく札幌国税局管内の税務署が権限を濫用して「不当な課税を強行」しているとしたら、決して許されるものではありません。<br />
もしかしたら、悔しい思いをしながら仕方なく理不尽な課税に応じるしかなかった事業者の皆様が、北海道には、ほかにも多数いるかもしれません。<br />
今後、札幌国税局の管内の税務調査において、二度と同様の「不当な課税を強行する」事例が起こらないように、あえて国家賠償請求訴訟の形を取って、事実を世間に公表することが必要と考え、本日訴訟提起したものです。</p>
<p align="left">税務署の対応が上記のとおりであれば、税理士法人Impactは非常に勇気ある行動をされたと思いますし、税務署長などにはきちんと説明して欲しいと思いますね。<br />
あとは、元々関与していた税理士や税理士法人は本当に上記のような対応をしているのか、元々関与していた税理士や税理士法人の意見も知りたいですね。</p>
<p align="left">税理士法人Impactによる札幌国税局管内・不当課税に関する訴訟について、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">野菜の卸売会社経営者が架空取引で水増し計上しキックバックで1億9,000万円脱税か？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-09">2023年07月18日(火)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">ABCによると、架空の取引手数料を水増し計上するなどして、約1億9,000万円を脱税したとして、大阪国税局は野菜の卸売会社などの実質的な経営者を、大阪地検に告発しました。</p>
<p align="left">告発されたのは、カット野菜やドレッシングを扱う大阪市阿倍野区の卸売会社やその関連会社の合計3社と、それらの会社の実質的な経営者（59）です。</p>
<p align="left">大阪国税局によると、3社は、2017年から2020年までの3年間で、架空の取引手数料や広告宣伝費などを水増し計上する方法で約6億7,000万円の所得を隠し、法人税や消費税など約1億9,000万円を脱税した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">関係者によると、実質的な経営者は、知人の会社十数社に架空の請求書を作らせ、支払った経費を個人の口座にキックバックさせる形で、不正に金を得ていたとみられます。</p>
<p align="left">金は、高級ブランド時計やかばんなどの購入費にあてていたということです。<br />
重加算税を含む追徴税額は約2億6,000万円にのぼるということで、実質的な経営者は既に修正申告し、そのうちの大半を納税しているということです。</p>
<p align="left">この事件も架空経費の計上ですね。<br />
それに加えて個人にキックバックなので、会社のお金を個人に付け替えているわけですからね。<br />
知人の会社十数社にとっても迷惑な話しですよね。<br />
そんなに儲かるのであれば、農家の方に還元してほしいですね。</p>
<p align="left">野菜の卸売会社経営者が架空取引で水増し計上しキックバックで1億9,000万円脱税していたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">海員組合前トップの6億円の申告漏れを東京国税局が指摘！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-07-09">2023年07月11日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、海運業の労働者らで組織される労働組合「全日本海員組合」（東京都）の前組合長（57）が東京国税局の税務調査を受け、2020年までの6年間で計約6億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p align="left">組合の関連団体の基金を私的流用するなどしていましたが、申告していなかったようです。<br />
追徴課税は重加算税や過少申告加算税を含め、約2億円以上とみられます。</p>
<p align="left">関係者によると、前組合長は組合関連の財団法人が管理する外国人船員の研修などの福利厚生に充てる基金の一部を使い、貴金属や高級腕時計を購入しており、東京国税局は実質的な給与とみなしたとみられます。</p>
<p align="left">基金の原資は組合と労働協約を結んだ船舶に乗る外国人船員の組合員が拠出したものです。<br />
内部の規定では使途の詳細について組合員への報告義務はなく、管理が不十分な状況が続いていたそうです。</p>
<p align="left">また、前組合長は組合の代表部があるフィリピンで、船員向けの宿泊施設などを建設した際に、現地の業者からのリベートを自身の海外口座で受け取っていたことも税務調査で判明しました。<br />
東京国税局は、これらは悪質な所得隠しに当たると判断したもようです。</p>
<p align="left">前組合長は1993年に組合の専従職員として採用後、フィリピン代表部代表や副組合長を経て、2014年に組合長に就任しました。<br />
税務調査が始まった後の2021年11月に「健康上の理由」で辞任しました。<br />
組合の担当者は取材に対し、「お話しすることはない」としています。</p>
<p align="left">全日本海員組合は、旅客船や海運業で働く船員と海事関連の労働者で組織される個人加盟の労働組合で、2022年時点の組合員数は約8万人です。<br />
連合の主要構成団体として知られ、主要な港を抱える国内24か所に支部があるほか、海外にも代表部を持っています。</p>
<p align="left">事実だとすると、かなり悪質ですね。<br />
全日本海員組合のホームページを見ると、税務調査においては、不正な資金の使用などの事実はなく、当該事象による課税処分も受けていない旨のコメントが出されていますが、実際にはどうなのでしょうか？<br />
給与課税をするのであれば、組合側も源泉徴収漏れとか損金不算入とかになると思いますので。</p>
<p align="left">海員組合前トップの6億円の申告漏れを東京国税局が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">架空経費で法人税1億9,000万円あまりの脱税で建設会社2社を告発！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-25">2023年07月03日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、水道管の補修工事や建設現場の残土処理などを請け負っていた都内の建設会社など２社が、架空の経費を計上する手口であわせて法人税1億9,000万円余りを脱税したなどとして、東京国税局から告発されました。</p>
<p align="left">告発されたのは、いずれも葛飾区にある建設会社、S社とN社、それにS社の代表（62）です。</p>
<p align="left">関係者によると、S社は、東京都水道局が発注する水道管の補修工事などのほか、東京オリンピック・パラリンピック関連の建設残土の処理などを請け負っていましたが、N社との間で互いに架空の事業を発注したようにみせかけ、所得を少なく見せかけた疑いがあるということです。</p>
<p align="left">東京国税局査察部は、おととしまでの3年余りに、2社があわせておよそ7億7,700万円の所得を隠し、法人税およそ1億9,200万円と、消費税あわせておよそ8,100万円を脱税した疑いで、2社と代表を東京地方検察庁に告発しました。</p>
<p align="left">関係者によると、代表は不正に得た資金を自宅や貸金庫で現金のまま保管するなどしていたということです。</p>
<p align="left">NHKの取材に対し、2つの会社と代表の代理人の弁護士は「国税の指摘に従って修正申告と納税を済ませています。十分反省し、2度とこのような事件を起こさないよう経理体制などの整備に努めております」とコメントしています。</p>
<p align="left">本当に、最近は安易な架空経費を計上する事件が多いですね。<br />
重加算税や延滞税、会社の信用の崩壊などを考えると、素直に税金を納めたほうが良いと思いますが、なぜ脱税に走るのでしょうか？<br />
東京都の仕事やオリンピック・パラリンピック関連の仕事で稼いでいるのであれば、ますます、税金を支払うべきかと思いますが。<br />
ある程度、月次決算を行っていれば着地予想は分かるわけですから、脱税ではなく、節税をすれば良いのにと感じてしまいます。<br />
あとは、取材に対し、代表ご本人ではなく、代理人である弁護士が回答するというのもどうなのかなぁと思いました。</p>
<p align="left">架空経費で法人税1億9,000万円あまりの脱税で建設会社2社を告発したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">和室の床下開けると3,000万円の現金！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-25">2023年06月28日(水)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">TBSによると、国税庁は全国の国税局査察部、通称「マルサ」が、昨年度に総額およそ100億円の脱税を告発したと発表しました。</p>
<p align="left">物が散乱した住宅の和室。畳の下の床板を外すと、床下に袋が隠されていました。<br />
その中には、総額3,000万円の現金が。<br />
これは「マルサ」が強制調査で見つけた脱税資金です。</p>
<p align="left">国税庁は、「マルサ」が昨年度告発した脱税が103件で、総額およそ100億円だったと発表しました。<br />
新型コロナの感染拡大による調査自粛の影響で、3年連続で減っていましたが、件数も金額もコロナ前の水準に戻りつつあります。</p>
<p align="left">中でも目立つのは、SNS上で勧誘され安易に脱税してしまうケースです。<br />
「払いすぎている税金を戻しませんか？」<br />
「副業で赤字が出た」などとウソの申告をすれば、税金の還付が受けられるといった誘い文句に乗せられ、所得税を不正還付、つまり脱税をしたとして、昨年度は会社員の男女100人以上が国税当局の指摘を受けました。</p>
<p align="left">国税庁調査査察部　中西佳子 査察課長<br />
「SNSでの延長で、安易に脱税を犯してしまう事案が出てきていると感じています。ぜひ、そういった一線を越えないように、皆様には気を付けていただきたい」</p>
<p align="left">国税庁は「経済・社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に刑事責任を追及していく」としています。</p>
<p align="left">そんなに安易に税金が返ってくるのはおかしいと思わないといけないでしょうね。<br />
税金の還付をしてもらうためには、更正の請求という手続きをすることになりますが、税務署も税金の還付については、過去から不正還付が多いことから、そう簡単には返してはくれませんので、自らよく調べてくれと言っているようなものだと思います。<br />
普通に考えて、そもそも赤字になるような副業をやりますか？ということでしょうね。<br />
こういった不正還付や、現金を隠したりする事件が増えることで、真面目に申告している人まで、なかなか税金を還付してくれない、税務調査が長くなるといった事態は避けてほしいですね。</p>
<p align="left">和室の床下開けると3,000万円の現金が隠されていたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">太陽光発電で9,100万円脱税容疑で一般財団法人の実質的経営者を逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-12">2023年06月12日(月)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">FNNプライムオンラインによると、太陽光発電事業で得た所得を少なく申告し、法人税約9,100万円を脱税した疑いで一般財団法人の実質的経営者が水戸地検に逮捕されました。</p>
<p align="left">先日、水戸地検の係官らが家宅捜索に入いりました。</p>
<p align="left">法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、茨城県取手市の一般財団法人の実質的経営者（68）です。</p>
<p align="left">実質的経営者は、一般財団法人の代表理事らと共謀し、2020年6月までの1年間で法人税約9,100万円を脱税した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">関係者によると実質的経営者は、架空の外注加工費を計上する手口で太陽光発電事業で得た所得を少なく申告したとみられていますが、逮捕前の任意の調べに対し否認していたそうです。</p>
<p align="left">あいかわらず、安易な架空経費の計上が見受けられますね。<br />
これだけニュースとかに取り上げられているわけですから、バレないわけがないです。<br />
脱税ではなく、節税をしましょう。</p>
<p align="left">太陽光発電で9,100万円脱税容疑で一般財団法人の実質的経営者が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">勤務時間中にFX取引や株取引をしていた税務署勤務の男性職員2人を減給の懲戒処分！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2023年05月26日(金)</span></p>
<p>TBSによると、勤務時間中にFX取引や株取引を行ったとして、東京国税局は職員2人を減給の懲戒処分としたと発表しました。</p>
<p>処分を受けたのは、東京都内の税務署に勤務する42歳と60歳の男性職員です。</p>
<p>東京国税局によると、職員2人は、勤務時間中にFX取引や株取引、暗号資産の取引を行っていたということです。</p>
<p>東京国税局は「誠に遺憾」として、職員2人に対し減給とする懲戒処分を出しました。</p>
<p>東京国税局は、人数も多いんでしょうけど、不祥事も多いように思いますね。<br />
そろそろ『誠に遺憾』というどうでもいいコメントはやめて、実際にどうやって防いでいくかを真剣に考えて欲しいですね。<br />
一方で、実際にFX取引や株取引や暗号資産取引をやっている人を、それらの調査にあたらせる方が、効果的な税務調査ができるように思いますが。</p>
<p>勤務時間中にFX取引や株取引をしていた税務署勤務の男性職員2人が減給の懲戒処分となったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税3,800万円を脱税したコンサル会社と代表を東京国税局が告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-05-07">2023年05月10日(水)</time></span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、法人税約3,800万円を脱税したとして、東京国税局がコンサルティング会社（山梨県甲府市）と代表（49）を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、コンサルティング会社は企業から人事や経理のシステム構築を受注するなどして多額の利益を上げていましたが、売り上げの大半を除外し、2022年3月期までの3年間に約1億5,700万円の所得を隠し、法人税約3,800万円の納税を免れた疑いがあります。</p>
<p>2022年9月に東京国税局の査察（強制調査）を受けた後、本店を東京都港区から山梨県甲府市に移しました。</p>
<p>隠した所得は、代表が株の売買や借金の返済に充てるなどしたそうです。</p>
<p>代表は取材に対し、「国税局の指導に従って修正申告し、納税もほぼ済ませた。今後は適切に納税する」と回答したそうです。</p>
<p>売上の大半を除外とは、かなり悪質ですね。<br />
査察後に、本店を移しているのも、セコいですね。<br />
今は途中で本店を移しても意味がないと思いますが。<br />
こういう案件を、どんどん調査して、税金を取ってほしいですね。</p>
<p>法人税3,800万円を脱税したコンサル会社と代表を東京国税局が告発したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">暗号資産取り引きで3億円の所得を隠した会社役員らを逮捕！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-19">2023年03月22日(水)</time></span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、暗号資産の取り引きで得た所得を隠し、3億円余りを脱税したとして、鹿児島県にある建設会社の役員が、指南役とみられる中東ドバイの貿易会社代表とともに、所得税法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。</p>
<p>逮捕されたのは、鹿児島県姶良市にある建設会社の役員（74）や、中東のドバイにある貿易会社の代表（72）ら、合わせて4人です。</p>
<p>東京地検特捜部によると、建設会社の役員らは暗号資産の取り引きで得た所得を隠し、3億円余りを脱税したとして、所得税法違反の疑いが持たれています。</p>
<p>東京地検特捜部と東京国税局は、先日、合同で建設会社などの関係先を捜索しました。</p>
<p>関係者によると、貿易会社の代表は、暗号資産の売却益の大半をドバイの貿易会社からの貸付金に見せかける手口で、建設会社の役員の脱税を指南していた疑いがあるということです。</p>
<p>貿易会社の代表は、埼玉県や群馬県の会社役員らの脱税に関与したなどとして、2022年に3回起訴されていて、逮捕されるのは4回目です。</p>
<p>東京地検特捜部は、先日の捜索で押収した資料を分析するなどして詳しい経緯の解明を進めるものとみられます。</p>
<p>なお、東京地検特捜部は、逮捕された4人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>これも悪質な味例ですね。<br />
海外との取引、暗号資産などだとバレないと思っているのかもしれませんが、そんなに甘くはないですよね。<br />
儲かっているのであれば、安易に脱税を考えるのではなく、じっくりと節税を考えればいいのにと思ってしまいますね。</p>
<p>暗号資産取り引きで3億円の所得を隠した会社役員らを逮捕したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「インフルエンサー」の女性9人の計３億円の申告漏れを国税局が指摘！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-12">2023年03月15日(水)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、SNS上で高い発信力を持つ「インフルエンサー」の女性９人が東京国税局の税務調査を受け、2021年までの６年間に計約３億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。<br />
SNSで商品やサービスを紹介して多額の報酬を得ていましたが、一部を申告していなかったことなどが判明したそうです。</p>
<p>９人は加算税を含め所得税など百数十万～約3,000万円を追徴課税されました。<br />
追徴税額は計約8,500万円に上るとみられます。</p>
<p>関係者によると、税務調査を受けたのは、インスタグラムやユーチューブなどで数千～数十万人のフォロワーがいる女性９人です。<br />
多くが首都圏在住の30歳代で、家族や友人との日常の写真などを投稿し、同世代を中心に人気を集めていました。</p>
<p>女性らは、広告主とインフルエンサーをつなぐ代理店に登録し、広告主から宣伝業務を受注していました。<br />
化粧品や美顔器などを使用している写真などをSNSに投稿し、「医師とメーカーの共同開発」とうたったり、「ぜひ試してみてね！」と勧めたりしていました。</p>
<p>こうした広告目的の投稿は「企業案件」と呼ばれ、フォロワー数に応じて加算される報酬を受け取るなどして多額の利益を上げていたようです。</p>
<p>東京国税局が2021年以降に税務調査を行ったところ、報酬の一部を申告していなかったり、年によって確定申告していなかったりしたケースが次々と判明したそうです。<br />
うち1人はSNSを通じて販売した情報商材の売り上げを海外のペーパーカンパニーの収入と装い、所得を隠していたそうです。</p>
<p>読売新聞は９人のうち数人に取材を申し込んだようですが、いずれも返答はなかったそうです。</p>
<p>インフルエンサーによる広告は近年拡大を続けており、SNSマーケティング会社「サイバー・バズ」（東京都）などによると、2023年の市場規模は2020年の２倍以上の741億円で、2027年には1,302億円に上ると推計されています。</p>
<p>会社員らが副業で行うこともありますが、本業以外に年間20万円を超える所得があれば確定申告が必要です。<br />
国税当局は税務調査を強化しているほか、広告を紹介する代理店を通じてインフルエンサーに適正な税務申告を呼びかけています。</p>
<p>＜インフルエンサー＞<br />
英語の「インフルエンス」（影響）が語源。<br />
影響力のある人を意味します。<br />
SNSで1万人以上のフォロワーがいることが目安とされ、1件の投稿で100万円以上を稼ぐ人もいるようです。<br />
広告の対象は化粧品や食品が多かったですが、最近は不動産や金融商品など多様化しています。</p>
<p>これも悪質なケースですね。<br />
最近、どこかの窓口を通じた一網打尽のケースが増えていますね。<br />
バレないと思っているのかもしれませんが、本当にそんなに甘くはないです。<br />
稼いでいるなら、きちんと申告・納税し、税額を減らしたいのであれば、何らかの節税方法を考えましょう。<br />
インフルエンサーなのであれば、税務調査があったことや所得隠しを指摘されたことも投稿して、少しでも脱税する人を減らしてほしいなぁと思います。</p>
<p>「インフルエンサー」の女性9人の計３億円の申告漏れを国税局が指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4,300万円脱税疑いで愛媛県の会社を告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-05">2023年03月13日(月)</time></span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、高松国税局は、先日、計約4,300万円を脱税したとして法人税法違反の疑いで、愛媛県伊予郡の会社と代表取締役（64）を松山地検に告発したと発表しました。<br />
2022年6月22日付です。</p>
<p>高松国税局によると、松山市の会社の代表取締役も兼ねていた代表取締役は、同社の売上金を実体のない団体名義の預金口座に入金するなどし、2017年5月期と2017年12月期の所得約1億200万円を隠し、法人税約2,300万円を免れた疑いです。</p>
<p>愛媛県伊予郡の会社についても同様の手法で2018年3月期の所得約8,500 万円を隠し、約2,000万円を免れた疑いがあります。</p>
<p>最近、悪質な事案が多いですね。<br />
バレないだろうと安易にやっているのかもしれませんが、課税徳局はそんなに甘くはないです。<br />
追徴やレピュテーションリスクなどを考えると、脱税は失うものがかなり大きいように思います。<br />
本当に、脱税はやめましょう。<br />
普段からきちんと数値を把握して、合法的な節税をしましょう。</p>
<p>4,300万円脱税疑いで愛媛県の会社を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「納めすぎた税金を取り戻す」と脱税指南をしたコンサル会社代表を告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-03-05">2023年03月08日(水)</time></span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、「納めすぎた税金を取り戻そう」と全国の会社員にSNSで呼びかけ、不正な還付申告による脱税の手口を指南していたとして、東京国税局査察部が、東京都新宿区のコンサルタント会社の代表（36）を所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことが関係者への取材でわかったようです。</p>
<p>給与から所得税を源泉徴収される会社員が、副業で損失を出した場合、その赤字分を本業の給与所得から差し引き、納めすぎた税金の還付を受けられる仕組みがあります。<br />
確定申告で過去5年分をさかのぼって申請できます。</p>
<p>関係者によると、代表はこの制度に目をつけ、東京や埼玉、愛知、岐阜、大阪、兵庫、福岡、熊本など19都道府県の会社員ら109人に、架空の副業で計約7億2,900万円の損失を出したように装わせ、計約4,300万円分の所得税の還付を不正に申告させた疑いが持たれています。<br />
一部は実際に会社員らに還付されたようです。</p>
<p>代表は、告発容疑となった109人を含む300人以上にこうした手口を伝え、1年分の申告書を作成するのに1人5万円の手数料を得ていたようです。<br />
受け取った手数料の総額は約5千万円に上り、一部は会社員らの勧誘を手伝った知人らにも渡っていたとみられます。</p>
<p>指南を受けたとされる会社員らも、国税当局から所得隠しを指摘されました。<br />
大半が重加算税を含む追徴課税を受け、修正申告と納税に応じたようです。</p>
<p>朝日新聞は代表に文書で取材を申し入れたようですが、2月28日までに回答はなかったようです。</p>
<p>こんなのバレるのが当たり前のような気がしますが、依頼する方もおかしいと思わないのでしょうか？<br />
こういうのがあると、副業の赤字に対しては、課税当局の結構厳しい目で見るようになるでしょうね。<br />
そもそも、赤字の続きの副業が損益通算できる事業所得になるのだろうか？という疑問はありますが。</p>
<p>「納めすぎた税金を取り戻す」と脱税指南をしたコンサル会社代表を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産仲介大手の元部長が脱税事件に絡み数千万円受領か？</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-12">2023年02月20日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、東京国税局が脱税の疑いで東京都新宿区の不動産仲介業者「ビルド」と同社代表を東京地検に告発した事件に絡み、不動産仲介大手の三井不動産リアルティ（東京都千代田区）の元部長が、ビルド側から現金数千万円を得ていたのに税務申告していなかったとして、国税当局から所得税の申告漏れを指摘されていたことが、7先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>三井不動産リアルティは日本経済新聞の取材に対し、「国税局からの査察で取引先から金銭を受け取った事実が判明し、社内規則違反であるため懲戒解雇にした。誠に遺憾で社内コンプライアンスをより強化していく」と回答していますが、三井不動産リアルティは詳細を明らかにしていません。</p>
<p>関係者によると、ビルドの代表（59）は取引先に虚偽の領収書を作らせ、架空の仕入れ高を計上して所得を圧縮していたようです。<br />
2021年9月期までの2事業年度で、所得約1億9千万円を隠し、法人税など約4,800万円を免れた疑いがあります。<br />
こうした不正で得た資金の一部が取引先の元部長に渡っていたとみられます。</p>
<p>国税局は、脱税行為の主体はビルドの代表だったとして、元部長を告発対象には含めなかったもようです。<br />
元部長は修正申告と納税を済ませたとみられます。</p>
<p>本当に、最近は架空経費の計上による脱税が多いですね。<br />
簡単にできると思っているのかもしれませんが、そう甘くはないですよね。<br />
一方の経費は、一方の売上になるでしょうから。</p>
<p>不動産仲介大手の元部長が脱税事件に絡み数千万円受領していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">楽天モバイルの委託先が70億円の所得隠しで追徴課税！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-12">2023年02月17日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、楽天モバイルから携帯電話基地局の整備に関する業務を委託されていた運送会社（東京都港区）が東京国税局の税務調査を受け、70億円超の所得隠しを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。<br />
追徴税額は重加算税を含め約30億円に上るとみられます。</p>
<p>関係者によると、運送会社は楽天モバイルの携帯電話基地局の部材を輸送するなどしていた物流会社（東京都、民事再生手続き中）から輸送業務などを受託し、一部の業務は複数の下請けにさらに委託していたとされます。</p>
<p>東京国税局は、運送会社が2022年３月期までの3年間で、下請け業者に対して業務委託名目の経費を支払ったように偽装するなどして利益を圧縮し、法人税などを故意に少なく申告していたと認定したとみられます。</p>
<p>楽天モバイルは2022年9月、共謀した元従業員と物流会社から不正な請求を受けていたと発表しました。<br />
損害は46億円に上るとみられ、元従業員を懲戒解雇し、警察に告訴状を提出していました。</p>
<p>民間の信用調査会社によると、運送会社は破産手続きを進めているとされ、代理人の弁護士の事務所は取材に対し「現在、担当者が不在のため対応できない」と回答しています。</p>
<p>運送会社は元請である物流会社から仕事を受けていたにもかかわらず、所得隠しをしようと思うほど稼いでいたわけですから、不正があったにしろ、どれだけ高い金額で楽天モバイルは発注していたんでしょうね？<br />
破産手続きを進めているといことは、所得隠しはしていたものの、、楽天モバイル以外の事業は赤字で、それらを補てんしており、実際には財務的に納税ができないような状況なのでしょうか？</p>
<p>楽天モバイルの委託先が70億円の所得隠しで追徴課税を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">マルチ商法で化粧品を販売している会社が架空経費などで38億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-05">2023年02月10日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、化粧品販売などを全国で手がけるグループが国税当局の税務調査を受け、計約38億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。<br />
架空経費の計上や売り上げの一部除外によって利益を不正に圧縮したなどと指摘されたようです。</p>
<p>関係者によると、化粧品販売会社は2017年設立で、化粧品やサプリメントを販売しています。<br />
新たな顧客を獲得した会員に報酬を支払う「連鎖販売取引」（マルチ商法）で事業を拡大し、2020年11月期の売上高は約140億円に上っています。</p>
<p>税務調査は東京、金沢、関東信越、福岡、高松の各国税局が実施しました。<br />
仕入れ先の化粧品製造工場や、法人会員、個人会員など20か所以上が対象になったようです。</p>
<p>この結果、化粧品販売会社は2020年11月期まで3年間に取引先に対して架空の外注費を計上したり、売り上げの一部を除外したりして利益を不正に圧縮し、税負担を免れていたことが明らかになったそうです。</p>
<p>申告漏れの総額は会員を含めてグループ全体で約49億円に上り、国税当局はこのうち約38億円について仮装・ 隠ぺい を伴う所得隠しにあたると判断しました。<br />
重加算税を含め法人税など約19億5,000万円を追徴課税したとみられます。</p>
<p>化粧品販売会社は2022年10月に社名を変更し、本店を東京都内から金沢市に移転しています。<br />
ホームページによると、以前と同様の商品を取り扱っています。<br />
読売新聞の取材に対し、期日までに回答はなかったようです。</p>
<p>化粧品販売会社を巡っては、消費者庁が2021年8月、勧誘時に特定の大学名を挙げて「共同研究した」と虚偽の説明をしたなどとして、化粧品販売会社とオーナー（68）らに対し、特定商取引法違反でいずれも6か月間の取引停止や業務禁止の命令を出していました。</p>
<p>消費者庁によると、化粧品販売会社の連鎖販売取引の仕組みは以下のようです。<br />
まず、会員になるには、最初に40万～50万円分の商品を購入し、その後も毎1万円程度の購入を継続する必要があります。</p>
<p>会員が新規会員を獲得すると、1件あたり2万円の報酬が支払われるほか、多くの傘下会員を抱える会員には別途、報酬が入いります。<br />
会員は2020年12月時点で6万5,000人に上ったそうです。</p>
<p>「まるで宗教にはまったようだった」と、東北地方に住む60歳代の母親が会員になった30歳代女性は、取材にそう振り返っています。<br />
女性と母親が、親族から「会わせたい人がいる」と会員を紹介されたのは2018年秋でした。<br />
「会員になって別の人を誘えばお金が入る」といった話の後、「今からセミナーがあるから行きましょう」と誘われました。<br />
女性は「マルチだ」と直感して断ったそうですが、セミナーに参加した母親が会員になり、自宅に毎月、大量の化粧品が届くようになりました。<br />
女性は「やめた方がいい」と進言しましたが、母親は「商品がいいのよ」と聞く耳を持たなかったようです。<br />
化粧品販売会社の説明には虚偽があると伝えても、「ちゃんとした会社なの」と反論したそうです。</p>
<p>女性は結婚を機に2021年秋に家を出た後、母親とほとんど連絡を取っていません。<br />
母親は化粧品販売会社に100万円超を支払っているとみられ、女性は「最初に勧誘された時に止められていたら……」と悔やんでいます。</p>
<p>架空の外注費を計上したり、売り上げの一部を除外したり、かなり悪質ですよね。<br />
こういう会社からどんどん税金を取って欲しいと思いますし、国などが何らかの対応をして、破綻する方などが一人でも減ればなぁと思います。</p>
<p align="left">マルチ商法で化粧品を販売している会社が架空経費などで38億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など7,300万円を脱税し自宅金庫に数千万円を隠していた空調設備会社と前会長を告発！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-02-01">2023年02月03日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、法人税など約7,300万円を脱税したとして、東京国税局が空調設備工事会社（東京都板橋区）と前会長（51）を法人税法違反などの疑いで東京地検に告発していたことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、空調設備工事会社はビルのエアコン工事などを受注して多額の利益を上げていましたが、金額を水増しした請求書を取引先に作成させて架空の外注費などを計上し、2021年5月期までの3年間に約1億9,500万円の所得を隠し、法人税約5,200万円を脱税した疑いです。</p>
<p>仕入れにかかる消費税を過大に計上し、消費税約2,100万円の納税を免れた疑いもあるようです。</p>
<p>隠した所得は、前会長が株の投資などに充てていたほか、自宅の金庫に数千万円を保管するなどしていたそうです。</p>
<p>空調設備工事会社は1999年設立で、調査対象期は毎年10億円程度の売り上げがあったようです。</p>
<p>読売新聞の取材に対し、空調設備工事会社は「国税当局の指摘に基づき、修正申告と納税を済ませた」と回答しています。</p>
<p>最近は、本当に架空経費を計上して脱税を行う会社が多いですね。<br />
これだけニュースとかで出ているのにやるのは、簡単にできてしまうからでしょうか？<br />
法人税の脱税のみならず、消費税の脱税や不正還付につながりますので、やめてほしいと思いますし、課税当局にも頑張ってほしいですね。<br />
あと、読売新聞の取材に対する回答もどうかと思いますね。</p>
<p>法人税など7,300万円を脱税し自宅金庫に数千万円を隠していた空調設備会社と前会長を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ジャニーズ事務所のタレントへの「お年玉」9,000万円を経費と認めず！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-01-01">2023年01月05日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>読売新聞によると、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」（東京都港区）と関連2社が東京国税局の税務調査を受け、2022年までの5年間に所属タレントに渡した「お年玉」約9,000万円について、経費とは認められないと指摘されていたことが関係者の話でわかったようです。</p>
<p>お年玉を渡した3社の藤島ジュリー景子社長への賞与にあたるとして、不納付加算税を含め源泉所得税計約4,000万円を追徴課税されたそうです。</p>
<p>関係者によると、指摘を受けたのは、ジャニーズ事務所と関連会社「エム・シィオー」、「ジャニーズ出版」です。<br />
ジュリー氏は毎年1月、所属タレントにお年玉として現金を渡しており、この分について３社はそれぞれ交際費として税務申告していたそうです。</p>
<p>交際費は得意先や仕入れ先への接待や贈答などに支出する費用です。<br />
東京国税局は、ジュリー氏が個人的に渡すお年玉は交際費とは認められず、3社からジュリー氏への賞与にあたると指摘したとみられます。<br />
お年玉は1人当たり多くても数十万円で、贈与税は発生しなかったようです。</p>
<p>ジュリー氏は創業者のジャニー喜多川氏のめいで、ジャニー氏が2019年7月に87歳で他界した後、ジャニーズ事務所の社長に就任しました。<br />
取材に対し、ジャニーズ事務所は「見解の相違があったが、国税当局の指摘に従って修正申告と納付を済ませた」と回答しています。</p>
<p>所属タレントへのお年玉を交際費として処理していて、見解の相違というものが生じるのかどうか分かりませんが、理論的には、賞与か役員賞与かということになるかと思います。<br />
前者ならば、損金となり、一方で、所得タレントに所得税がかかり、源泉徴収をしないといけませんし、後者ならば、事前確定給与の届出を出していないと損金にはならず、一方で、社長に所得税がかかり、源泉徴収をしないといけないと思います。<br />
ただし、実務上は、経費としているところは結構あるのではないかと推測されますが、なぜ、修正申告に応じたのでしょうか？</p>
<p>ジャニーズ事務所のタレントへの「お年玉」9,000万円が経費と認められなかったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税回避地使った脱税手法考案の46歳男性を大阪地検特捜部が逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-18">2022年12月20日(火)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、海外法人に架空の経費名目で送金し、法人税など計約3,200万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は、先日、法人税法違反などの疑いで会社役員（46）を逮捕しました。</p>
<p>会社役員は脱税手法を考案し、それを利用した企業から報酬を受け取っていたとみられます。<br />
大阪地検特捜部は認否を明らかにしていません。</p>
<p>逮捕容疑は、大阪市北区の不動産売買会社の元社長（48）らと共謀し、架空の支払い手数料などを計上し、平成28年12月までの3年間で同社の所得約1億2,600万円を隠し、法人税など計約3,200万円を脱税したとしています。</p>
<p>関係者によると、会社役員らは、タックスヘイブン（租税回避地）として知られるシンガポールなどの海外法人に架空の経費名目で資金を送金し、大半をひそかに還流させる手口を考案し、同社など複数な社に指南していたとみられます。</p>
<p>事件を巡っては、大阪国税局が元社長らを大阪地検に告発し、いずれも起訴され、有罪判決を受けました。<br />
一方、会社役員は海外に出国しており、この日帰国したところを逮捕されました。</p>
<p>どのような手法なのか知りたいですね。<br />
色々な会社に指南していれば、一網打尽ということでしょうね。<br />
多額の海外送金は税務当局もチェックしているでしょうから、バレるでしょう。</p>
<p>租税回避地使った脱税手法考案の46歳男性を大阪地検特捜部が逮捕したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">富裕層の申告漏れ所得が過去最高の839億円！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-01">2022年12月05日(月)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、国税庁は、先日、2022年6月までの1年間（2021事務年度）に実施した所得税などの調査結果を発表しました。<br />
高所得者や不動産の大口所有者ら「富裕層」の申告漏れ所得の総額は前年度比72.3%増の839億円で、富裕層対象の統計を始めた2009年度以降で最高額でした。<br />
1件当たりの申告漏れ金額は3,767万円でした。</p>
<p>全体の調査件数は約59万9千件（前年度比19.4%増）で、申告漏れ所得の総額は7,202億円（同29.1%増）、追徴税額は1,058億円（同44.5%増）でした。<br />
新型コロナウイルス感染拡大の影響で減っていた対面での調査などが増え、いずれも前年度を上回りました。</p>
<p>国税庁はインターネット上のサービスを利用して民泊などを運営する「シェアリングエコノミー」や配達代行業など、新しいビジネスモデルに関する調査を強化しています。<br />
東京国税局は、マッチングアプリを介して知り合った人と飲食を共にする「ギャラ飲み」で得た所得約4,000万円を申告しなかった女性に対し、加算税を含む約1,100万円を追徴課税しました。</p>
<p>個人事業主の消費税の申告漏れなどは前年度比13.9%増の約5万5千件、追徴税額は同73.3%増の312億円でした。</p>
<p>富裕層を狙うのが当然税金を取りやすいと思いますし、稼いだものに対して税金がかかるので新しいビジネスモデルに関する調査を強化するのは当然だと思いますが、そういうことに気付いたということだけでも評価すべきなのかもしれませんね。<br />
どこかのサイトを使ったサービスで稼いでいる場合だと、そこを調査すれば一網打尽だと思いますし、課税当局としては効率的になっているのかもしれないですね。</p>
<p>富裕層の申告漏れ所得が過去最高の839億円だったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">移転価格税制の追徴課税巡り日本ガイシに77億円税還付！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2022-11-06">2022年11月08</time></span><span class="articleTime"><time datetime="2022-11-06">日(火)</time></span></span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、日本ガイシは、先日、ポーランド子会社との取引について名古屋国税局から約85億円を追徴課税された処分を巡り、法人税や地方税など約77億円が還付されると発表しました。<br />
先日、名古屋国税局から通知を受けたようです。<br />
加算金とあわせ2023年3月期に純利益の増加要因として計上します。</p>
<p>日本ガイシによると、ポーランド子会社が自動車用排ガス浄化装置を製造する際、本体に支払う技術料を適正価格より安くして本体の所得を同子会社に移したとみなされていました。<br />
2011年3月期から2015年3月期までの取引が対象で、日本ガイシはまず国税不服審判所に審査請求をして約4億円の還付を受けました。<br />
さらに、課税全額の取り消しを求めて2019年12月に東京地裁に提訴していました。</p>
<p>日本ガイシは「追徴税額の相当部分が還付されることなどを総合的に考慮し、今後訴訟を取り下げる」とコメントしました。</p>
<p>本社と海外子会社の所得移転をめぐる課税制度は移転価格税制と呼ばれます。<br />
日本ガイシは2007年3月期から2010年3月期までの同様の追徴課税についても取り消しを求めて提訴していましたが、2022年3月に取り消しが確定しました。</p>
<p>実質、日本ガイシの勝利ということですね。<br />
資金力のある大手企業は、納得できないことは、泣き寝入りするのではなく、争ってほしいですね。<br />
最近、課税当局側が負けるケースが出てきていますが、裁判は長期間要するため、還付となると多額の還付加算金が生じますので、最初の追徴課税をするかどうかの段階で、もっと課税当局は慎重であってほしいですね。<br />
結局、還付加算金は税金でしょうから。</p>
<p>移転価格税制の追徴課税巡り日本ガイシは77億円税還付となったことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一部の大規模法人を対象にリモート調査を試行実施！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-02">2022年10月07日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日税ジャーナルオンラインによると、国税庁は2022年10月から一部の大規模法人を対象に、国税庁の機器・通信環境を利用したリモート調査を試行実施するようです。</p>
<p>新型コロナウイルス感染拡大を契機として、対面機会を抑制することを目的に、大企業を中心に国税当局に対してWeb会議システム等を活用したリモート調査を要請するケースが多く見られました。</p>
<p>国税庁では、すでに納税者の機器・接続環境を利用したリモート調査は必要に応じて実施してきましたが、今回、一部の大規模法人を対象に、国税庁の機器・通信環境を利用したリモート調査を試行的に実施することとなりました。</p>
<p>一部の大規模法人とは、国税局調査部の特別国税調査官および沖縄国税事務所調査課による調査の対象法人です。</p>
<p>リモート調査の実施に当たっては、まず、事前準備として納税者から「リモート調査の実施に関する同意書」をe-Taxで提出してもらいます。</p>
<p>その後、オンライン（Webex）による概況聴取としてヒアリングを実施した後、オンラインストレージサービスを利用して帳簿データ等の受け渡しが行われます。</p>
<p>コロナ感染者が出てから、2年半以上経ちますが、あまりにも遅すぎるという感じがします。<br />
とは言え、時代の流れに対応しようとしていることは良いことだと思います。<br />
税務調査に立ち会っている時やその後の交渉の際などに、こうすればもっと早く終わるのではないかと思うことが多々ありますが、少しずつでも今までのやり方を変えていってほしいと思います。<br />
それが、納税者のためにも、課税当局のためにも、税理士のためにもなると思いますので。</p>
<p>一部の大規模法人を対象にリモート調査を試行実施することについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">5,200万円脱税の疑いで大阪国税局が不動産会社を告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-18">2022年07月20日(水)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、計約5,200万円を脱税したとして、大阪国税局が不動産会社（大阪市北区）と同社役員2人を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、2人は共謀し、大阪市のテナントビル3棟と京都市のマンション1棟を売却する際、売り上げの一部を除外していました。</p>
<p>2018年6月期までの2年間に計約2億1,600万円の所得を隠し、法人税と地方法人税計約5200万円を不正に免れた疑いが持たれています。</p>
<p>2人は貸金庫や親族名義の預金口座を使い、隠した所得を保管していたそうです。</p>
<p>修正申告は既に済ませています。</p>
<p>売上除外は悪質ですよね。<br />
いつもこのような事件を目にするたびに思いますが、節税方法は色々あるだろうに思ってしまいます。<br />
売却すると一気に所得が増えるのは分かりますが、だからと言って、脱税をしてよいということには決してなりません。<br />
売却のタイミングを考え、じっくりと節税方法を考えて欲しいですね。</p>
<p>5,200万円脱税の疑いで大阪国税局が不動産会社を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ドバイの会社が暗号資産を売却！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-07-03">2022年07月07日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>熊本日日新聞によると、暗号資産（仮想通貨）の取引で得た利益を脱税したとして、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに本店を置く貿易会社の代表（71）らが東京地検特捜部に再逮捕された事件で、貿易会社が依頼者から暗号資産を預かって売却していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>ドバイでは所得税がかからないため、貿易会社の暗号資産だと装い、課税回避を図った疑いがあるようです。</p>
<p>貿易会社は手数料を差し引き、貸付金名目で依頼者に戻していました。</p>
<p>節税を持ちかけ、脱税を請け負っていたとみられ、東京地検特捜部が解明を進めています。</p>
<p>色々なことを考える人がいますね。<br />
けれど、そんなには甘くはないということです。<br />
セコイことを考える時間があれば、もっと稼ぐ方法を考えた方がいいのではないかと思います。<br />
2023年10月1日からインボイス制度が導入されることになっていますが、導入に反対をしている方々がいたり、税理士会も6年間の特例措置を当分の間とするよう意見を出しているようですが、先日、とある方が書いていましたが、免税事業者の方々が（売上高1,000万円超の）課税事業者となるよう取引先も免税事業者も頑張るような日本経済にすればいいのではないかと思っていますが、節税とか脱税を考えるのであれば、もっともっと稼ぐことを考えた方が日本経済のためにも良いのではないかと思った1件でした。</p>
<p>ドバイの会社が暗号資産を売却していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">“マルサ”の脱税告発額がコロナによる調査件数の減少で過去最少を更新！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-26">2022年06月28日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>NHKによると、国税局の査察部、いわゆる「マルサ」が2021年度に刑事告発した脱税の総額はおよそ61億円で、過去最少だった前の年度を8億円余り下回りました。<br />
新型コロナウイルスが収束しない中、調査件数の減少の影響が続く形となりました。</p>
<p>国税庁によると、全国の国税局の査察部が2022年3月までの1年間に刑事告発した脱税事件は75件で、脱税の総額は60億7,400万円でした。</p>
<p>この額は、昭和47年度に統計を取り始めて以降、最も少なかった前の年度よりも8億円余り、率にしておよそ12％少なくなりました。</p>
<p>告発した件数も前の年度より8件減っていて、国税庁は、新型コロナウイルスの影響で調査件数が少ない状態が続いていることが理由だとしています。</p>
<p>告発された業者数を業種別で見ると、建設業が最も多く19、次いで、不動産業が15、卸売業が4でした。</p>
<p>国税庁は摘発した事件で資金を隠した手口も公表し、このうち大阪国税局の事件では、<br />
●銀行の貸金庫から、現金およそ2億5,000万円が、<br />
●自宅の押し入れの紙袋から、現金およそ4,500万円が<br />
見つかったということです。</p>
<p>国税庁査察課の西川健士課長は「消費税の不正還付などを積極的に摘発したが、悪質な事例があとをたたない。引き続き、しっかりと調査に臨みたい」と話しています。</p>
<p>そろそろ、国税局も納税者もコロナを理由にできなくなってきていると思いますので、マルサの方々には頑張っていただいて、悪質なケースをどんどん暴いていってほしいですね。<br />
理由はよく分かりませんが、建設業と不動産業が多いのは、前者は帳簿に載せられないような取引がある、後者は安定的に取引が発生するわけではなく、1件の額が大きいため、売上高がたくさん上がった年度は何とかしたいという考えが働きやすいということなのでしょうか？<br />
手口を公表することは良い面も悪い面もあるのでしょうが、公認会計士・税理士としては、考えさせられることが多く、勉強になり、ありがたいですね。</p>
<p>“マルサ”の脱税告発額がコロナによる調査件数の減少で過去最少を更新したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">法人税など約6,300万円を脱税指南したドバイの貿易会社代表ら3人を逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-12">2022年06月15日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>2つの会社に架空の経費を計上する手口を指南し、脱税させたとして、会社代表の男らが東京地検特捜部に逮捕されました。</p>
<p>逮捕されたのは、ドバイの貿易会社の代表ら3人です。</p>
<p>東京地検特捜部などによりますと、ドバイの貿易会社の代表らは太陽光発電を行う会社など2社に、架空のコンサルティング料を自身の会社に支払わせる方法で脱税の手口を指南し、法人税など計約6,300万円の脱税に関与した疑いがもたれています。</p>
<p>関係者によりますと、ドバイの貿易会社の代表は見返りとして報酬を受け取っていたということです。</p>
<p>東京地検特捜部はドバイの貿易会社の代表の認否を明らかにしていませんが、これまでの任意の事情聴取に対し「取引は正当である」と容疑を否認していたということです。</p>
<p>東京地検特捜部などは、ドバイの貿易会社の代表が他の企業にも脱税の手口を指南していなかったかどうか調べを進めることにしています。</p>
<p>コンサルティングが正当な取引であれば、見返りとしての報酬は必要ないと思いますが、どうなんでしょうね。<br />
この手の事件は脱税を指南した側のことのみ取り上げられることが多いですが、指南を受けた方がどう判断したかとかについても知りたいですね。<br />
言われたことを鵜呑みにする経営者もどうかと思いますので。<br />
どうでもいい話しですが、最近、色々な事件でドバイが出てきますね。</p>
<p>法人税など約6,300万円を脱税指南したドバイの貿易会社代表ら3人が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">アプリで女性を集客して競馬ソフトを販売していた自営業者を脱税の疑いで告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-05">2022年06月09日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、マッチングアプリなどで出会った女性らに競馬投資ソフトを販売して得た所得を申告せず、約4,100万円を脱税したとして、東京国税局が東京都目黒区の自営業者（35）を所得税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、アプリなどで知り合った客と従業員を出会わせ、目的を告げずに「サロン」と称する都内のマンション一室にある事務所に誘い、80万円以上する競馬投資ソフトを販売していました。<br />
主な客は20～30代の女性で、2018年までの3年間で1,200人以上から約10億5千万円を売り上げていたようです。</p>
<p>自営業者は2018年までの3年間で所得計約1億2,500万円を隠した疑いがあります。<br />
自営業者は従業員名義で事務所の賃貸借契約やソフトの売買契約を締結させ、自身が販売者であることを隠していたとみられます。</p>
<p>脱税で得た金は従業員や知人に貸したり、高級ブランド品の購入費用に充てたりしていたそうです。<br />
自営業者の代理人弁護士は取材に対し、「指摘を受け修正申告をし、全額納付を済ませている」としています。</p>
<p>20～30代の女性がそう簡単に80万円以上もする競馬投資ソフトを買うんですかね？<br />
そのソフトを使うとものすごく儲かるというのであれば、売れるかもしれませんが。<br />
これだけの数の方が購入しているのであれば、そうなのかもしれませんね。<br />
元々はソフトを買った側の調査を機に、発覚したのではないかという気はしますし。<br />
それにしても、儲かる商売は世の中にたくさんあるんですね。<br />
もちろん、儲かってもきちんと申告するのは当たり前のことですが。</p>
<p>アプリで女性を集客して競馬ソフトを販売していた自営業者が脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">災害時に使うアンテナで売上が増加した千葉県千葉市の会社を脱税の疑いで告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-06-02">2022年06月02日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>企業や官公庁の防災対策が進むなか、災害時などの衛星通信に使う特殊なアンテナの売り上げを伸ばしていた千葉県千葉市にある会社の社長が、法人税などおよそ3,200万円を脱税した疑いで東京国税局から告発されました。</p>
<p>告発されたのは、千葉県千葉市の電気通信工事会社とこの会社の社長（73）です。<br />
関係者によると、この会社は災害が起きたときに車などに搭載して衛星通信を行えるアメリカのメーカーが製造するアンテナの総代理店で、国内で災害が相次ぐなか、防災対策を進める企業や官公庁への販売額を増やしていました。</p>
<p>しかしながら、社長は、本来仕入れていなかった部品を国内の会社から買い付けたように装って架空の経費を計上するなどして所得を少なく見せかけた疑いがあるということです。</p>
<p>東京国税局査察部は、2020年9月までの3年間におよそ1億3,300万円の所得を隠し、法人税などあわせておよそ3,200万円を脱税したとして千葉地方検察庁に告発しました。</p>
<p>社長はNHKの取材に対し、「見解の相違はなく、すでに修正申告を済ませた。節税対策で相談していた経営コンサルタントの指示に深く考えずに従ってしまい、大変申し訳ないことをした」とコメントしています。</p>
<p>節税対策を税理士ではなく、経営コンサルタントに相談するんですかね？<br />
<span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">節税対策ではなく、脱税対策になっていますね。</span><br />
</span>こういった経営コンサルタントは、税理士法違反にならないのでしょうか？。<br />
一方、指南されたときに、経営者もおかしいとは思わないものなのでしょうか？<br />
おかしいと思うのであれば、顧問税理士に確認するような気はしますが、顧問税理士はどこまで知っていたんでしょうね？</p>
<p>災害時に使うアンテナで売上が増加した千葉県千葉市の会社が脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">8,200万円の脱税疑いで三重県伊勢市の不動産業者を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-21">2022年05月26日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>中日新聞によると、多額の保険金収入を申告せず、約8,200万円を脱税したとして、名古屋国税局は、先日、法人税法違反などの疑いで、三重県伊勢市の不動産賃貸業の会社の社長（84）と不動産賃貸業の会社を津地検に告発したと発表しました。</p>
<p>告発容疑は、所有不動産の損壊に保険金が下りたにもかかわらず、2017年3月期に所得はなかったと偽って申告することで、所得約3億3,900万円を隠し、法人税など計約8,200万円を脱税したとされます。</p>
<p>関連会社の従業員によると、2015年12月に所有ホテルの屋根が突風被害で損壊し、告発容疑で所得とされた額とほぼ同額の保険金が支払われました。</p>
<p>取材に対し、「特殊な構造のため修理業者がなく、修繕費が定まらなかっただけだ。脱税とした国税局の見解には相違がある」と答えたようです。</p>
<p>屋根は応急処置した状態です。</p>
<p>国税局によると、保険金は社長や関係法人名義の口座に入金され、投資信託の購入などに費やされたようです。<br />
税法上、不動産に対する損害保険金が修繕に充てられずに残った場合、課税対象となります。</p>
<p>登記によると、不動産賃貸業の会社は2011年設立で、社長は申告時は就任前でしたが、実質経営者で業務を統括していたと判断されました。</p>
<p>別の報道によると、取材に対し、「国税当局と見解の相違があり、修正申告はしていない。会社としてもしかるべき対応したいと」とコメントしているようですが、保険金は社長や関係法人名義の口座に入金され、投資信託の購入などに費やしているのはなぜなんでしょうね。<br />
あと、納税を免れるために、申告書類に会社が営業していないをことを示す「未開業」と記載して税務署に提出していたとも報道されています。<br />
保険金の入金と修繕の実施時期が違うのであれば、特別勘定を使えば良いと思いますが、なぜ使わなかったんでしょうね。</p>
<p>8,200万円の脱税疑いで三重県伊勢市の不動産業者が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シェアハウス販売会社の5億円超の脱税の疑いで2人を逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-15">2022年05月19日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、投資用シェアハウスの販売を手掛けていた不動産会社（東京都世田谷区）が法人税など計5億円超を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、実質的経営者（54）と経理部門の責任者（47）を法人税法違反（脱税）などの疑いで逮捕しました。</p>
<p>特捜部は、東京国税局と合同で関係先を家宅捜索しました。</p>
<p>逮捕容疑は架空の販売用不動産原価を計上する方法で、2016年4月期～2018年4月期の3年間で不動産会社の所得計約21億4,500万円を隠し、法人税と地方法人税計約5億3,400万円を不正に免れた疑いです。</p>
<p>東京地検特捜部は、2人の認否を明らかにしていません。</p>
<p>関係者によると、不動産会社は投資用シェアハウスのオーナーになれば安定的な収入を得られるなどと投資を募り、物件の販売や建設などで売り上げを伸ばしていました。</p>
<p>不動産会社のシェアハウスに投資したオーナーは、不正融資が発覚したスルガ銀行から資金を借り入れるなどしていたようです。</p>
<p>信用調査会社などによると、不動産会社は2011年に設立され、居住用の不動産売買のほか、投資用のシェアハウスの運営を手掛けてきました。</p>
<p>3年間で所得隠しが21億4,500万円とは、シェアハウスって儲かるんですね。<br />
ネットで見る限り、かなり悪質な業者のようですが。<br />
以前、破綻したところもありますが、こういったことがあると、普通にシェアハウスを経営されている方も悪いイメージが付くかもしれませんので、迷惑な話ですよね。</p>
<p>シェアハウス販売会社の5億円超の脱税の疑いで2人が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3億円超を脱税した福井県の眼鏡輸入会社に有罪判決！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-16">2022年05月16日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>産経新聞によると、眼鏡など日用雑貨の輸入価格を偽って申告し、関税など計約3億2,600万円を脱税したとして、関税法違反や消費税法違反などの罪に問われた輸入販売会社（福井県鯖江市）の社長（58）に、大阪地裁は、先日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡しました。</p>
<p>法人としての、輸入販売会社には求刑どおり罰金1,500万円の判決としました。</p>
<p>判決によると、2016年4月～2019年3月、日用雑貨の輸入価格を低くするなど684回にわたり虚偽の申告をし、計約3億2,600万円を免れました。</p>
<p>渡部市郎裁判長は「従業員に課税標準の価格の調整を詳細に指示し、巧妙で悪質な手口。常習的に脱税を繰り返し（刑事責任は）相当重い」と述べました。</p>
<p>一方、修正申告をして延滞税や重加算税も全額納付したなどとして執行猶予としました。</p>
<p>かなり悪質な脱税ですよね。<br />
国税局にはこういう脱税をどんどん摘発して欲しいなぁと思います。<br />
良く分かりませんが、修正申告をして延滞税や重加算税も全額納付したなどとして執行猶予というのはどうなのかなぁと思いますね。<br />
バレたら、修正申告をして延滞税や重加算税を全額納付したらいいという人が今後も出てくることにならないでしょうか？<br />
脱税しても納税資金があるかないかで罪が変ってくるのはどうなのかなぁ？と疑問に思います。</p>
<p>3億円超を脱税した福井県の眼鏡輸入会社に有罪判決が下されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ディズニーランドの工事も受注していた建設会社が1億円超の脱税か？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-13">2022年03月13日</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞デジタルによると、外注費を水増しして法人税など約1億2,800万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、千葉市若葉区の建設会社と代表（54）を法人税法違反などの容疑で千葉地検に告発したことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、建設会社は下請け先や知人などに虚偽の請求書を作成させる方法で外注費を水増し計上し、2020年7月までの2年間で約3億7,800万円の所得を隠し、法人税約9,200万円と消費税約3,600万円を脱税した疑いがあります。<br />
約2億円は銀行の貸金庫で保管していたようです。</p>
<p>建設会社の売上高は、2018年7月期は1億円程度でしたが、2020年7月期には6億円超に急増しました。<br />
東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）の関連施設の改修工事を受けるようになったためで、人気アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」の工事を受注したこともあったようです。</p>
<p>結局、脱税するほど儲かっているということは、受注価格が高すぎるんでしょうね。<br />
売上高6億円超で、2年間で約3億7,800万円も所得を隠しているわけですから、どれだけの利益率なんでしょうか？<br />
こういったことが発覚すると、重加算税や延滞税などもがっぽりと持っていかれるでしょうし、オリエンタルランドとの取引もなくなるでしょうし、下請け先や知人などにも迷惑をかけるでしょうから、誰も得しませんよね。<br />
場合によっては、企業の存続問題にも発展するかもしれません。<br />
虚偽の請求書を作成した側は、当然売上高になるでしょうから、どうやって処しているんでしょうね。<br />
ここでも虚偽の請求書を作成してもらったりしていたら、被害者がどんどん増えていきますね。<br />
法人の節税方法はたくさんあるわけですから、脱税ではなく節税を考えましょう。</p>
<p>ディズニーランドの工事も受注していた建設会社が1億円超の脱税をしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中堅ゼネコンが3億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-03-01">2022年03月02日(水)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>時事通信によると、名証2部上場の中堅ゼネコン「徳倉建設」（愛知県名古屋市）が名古屋国税局の税務調査を受け、2019年3月期までの3年間で、約3億円の所得隠しを指摘されていたことが、先日、徳倉建設への取材で分かったようです。</p>
<p>重加算税を含む追徴税額は約1億円とみられます。<br />
徳倉建設は修正申告し、既に納付しました。</p>
<p>徳倉建設によると、徳倉建設は中南米での政府開発援助（ODA）事業に伴うインフラ工事を実施し、現地のコンサルティング会社に対し、相手政府などからの工事代金回収を依頼しました。<br />
徳倉建設はコンサル会社に支払った費用を、工事の経費の一部として計上しましたが、国税局は「計上できない」と判断したようです。</p>
<p>徳倉建設の担当者は「コンサル費用は正当な工事費用と認識していた。国税局と見解に相違があった」と説明しました。</p>
<p>工事代金回収に3億円も必要なのだろうか？<br />
3億円の中には別の項目のものが含まれているのではないだろうか？<br />
そもそも政府相手の仕事で工事代金回収を代行してもらう必要があるのだろうか？<br />
など疑問に思いますが、具体的にどういうロジックで否認されたかが知りたいですね。<br />
国税局の言っていることがおかしければ、争えばいいわけですから。</p>
<p>中堅ゼネコンが3億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナで税務調査件数は6割減も悪質事案に照準！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-20">2022年03月01日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、国税当局の税務調査が量から質を重視した運用にシフトしているようです。<br />
新型コロナウイルスの感染拡大で調査件数や申告漏れの総額は減少しましたが、調査1件当たりで指摘した申告漏れ金額は大幅に増加しました。<br />
質が高まる一方、「金額を大きくしようと無理な調査を実施しようとするケースもある」（税理士）という声もあるようです。<br />
企業などの納税者側にとっては、課税リスクの洗い出しや事前準備が重要となるでしょう。</p>
<p>「新型コロナの影響で、外回り（調査）になかなか行けなかったのは事実。ただ、より悪質性の高いと見込まれる企業などの調査に注力した」と、首都圏の税務署の中堅職員は明かしているようです。</p>
<p>新型コロナの感染拡大を受けて国税当局は「納税者の事情に配慮する」などとして新規の調査を控えるなどの措置をとりました。<br />
企業や個人が「今は調査を控えてほしい」と申し出た案件については調査時期を先延ばしにした例もありました。</p>
<p>国税庁が2021年11月に公表した法人税などの調査実績によると、2020事務年度（20年7月から21年6月まで）に企業などに実際に赴く実地調査件数は約2万5千件でした。<br />
2019事務年度から約67%減少し、過去最低となりました。</p>
<p>法人税の申告漏れ金額は全体で約5,286億円と前年度より約32%減、追徴税額も1,207億円と約27%減となりました。<br />
一方、調査1件当たりの申告漏れ金額は2倍に跳ね上がり、2,116万円で過去最高となりました。</p>
<p>例年のような調査件数を確保できない分、事前の調査などにより力を注ぎ、悪質性などが高いと見込まれる企業の調査に集中した結果とみられます。</p>
<p>東京国税局が手掛けた案件をみると、新型コロナに関連する事案が目を引きます。<br />
輸入雑貨品などの販売を営む企業は、マスクなどの売り上げが大幅に伸びて多額の利益が出そうだったため、売上高を少なく申告し、利益を圧縮していました。<br />
東京国税局は7,600万円の申告漏れを指摘し、重加算税を含めた追徴税額は2,500万円でした。</p>
<p>税務調査とは、国税局や税務署の職員が企業や個人の税務申告が適正かどうかをチェックするものです。<br />
日本では法人税や所得税などは納税者が自分で税額を計算して確定申告をし、納税する仕組みになっています。<br />
納税者の申告ミスや、あえて虚偽の申告をする場合などもあるため、税務調査でチェックするのです。</p>
<p>通常は国税の担当者が企業や自宅などを訪れたり、帳簿などを調べたりします。<br />
ベテラン調査官は「提出された申告書だけではヒト、モノ、カネの正確な確認は難しい。本当に従業員が働いているのか、在庫はあるのか、この経費が正しいのか、などというチェックは実際に現場に赴かないと分からない」と話しています。</p>
<p>所得税や相続税の調査も法人税と同様に、実地調査件数が減る半面、1件当たりの規模が大きくなりました。<br />
個人などを対象とした所得税の実地調査件数は約6割減の2万3,804件にとどまりましたが、調査の結果、指摘された1件当たりの申告漏れ金額は約33%増の1,257万円となっています。</p>
<p>申告漏れの金額が5億円超の大型事案もありました。<br />
金沢国税局は、会社社長の男性が日本では取り扱いのない暗号資産の取引を行っている情報をつかみ、調査に着手しました。<br />
自宅などの調査で、暗号資産取引に利用していると想定される預金口座を把握しました。<br />
その後、暗号資産の販売を仲介する会社への送金や課税を逃れるための数々の工作も解明しました。<br />
申告漏れ金額は5億300万円、重加算税を含めた追徴税額は約2億9,500万円に上りました。</p>
<p>相続税でも実地調査件数はほぼ半減しましたが、1件当たりの申告漏れ金額は3,496万円と2割強増加しました。<br />
追徴税額も943万円と過去10年で最高となりました。<br />
自宅床下に大量の金地金を隠していた例や、公益法人名義で投資信託を購入するなどし約22億円の申告漏れを指摘された例もありました。</p>
<p>ある国税幹部は「今後も実地調査件数を一気に増やすのは、かなり厳しいと思う。実地調査には行けないが、手紙や電話による連絡など納税者と接触をする機会を増やしていくことは重要だ」と話しています。<br />
今後について「消費税の不正還付など悪質な納税者の調査に重点を置くなどメリハリをつけた対応で臨む」としています。</p>
<p>ただし、「量より質」ともいえる税務調査の傾向の変化には、納税者側から、ひずみを指摘する声も上がっています。</p>
<p>大企業の税務調査対応などの相談を多く手掛ける税理士は「申告漏れ金額が大きくなりがちなタックスヘイブン（租税回避地）関連の調査で、強引ともいえる調査が出始めている」と指摘しています。<br />
事業実態そのものではなく「書類上の不備といった形式的なことばかりを集中して調べるなど本質的とは思えない調査もある」そうです。</p>
<p>タックスヘイブン対策税制は、低税率国を使った税逃れを防ぐための制度です。<br />
しかしながら、制度の仕組みが非常に複雑なため、企業側のミスが多いことでも知られます。<br />
税逃れをするつもりがなかった企業が、税務処理のミスによってタックスヘイブン税制に関する多額の申告漏れを指摘される例も相次いでいます。<br />
税務当局にとっては大型の申告漏れ案件に結びつきやすい分野ともいえ、過去にはソフトバンクグループ（SBG）やサンリオ、みずほ銀行なども課税されました。</p>
<p>この税理士は「企業側は、当局の積極的な課税方針に対して、適切な反論を行うことがますます重要になる」と強調しています。<br />
特に注意が必要なのが、タックスヘイブン対策税制や海外企業のM&amp;A（合併・買収）を巡る税務処理など、申告漏れ金額が多額に上る可能性がある取引などです。</p>
<p>例えば多国間にわたる資金移動や低税率国の子会社が絡む商取引などは、税務当局の注目を集めやすくなります。<br />
あらかじめ自社が行った税務処理の根拠となる資料を整理しておくなど、税務調査を受ける前から税務リスクを分析し、準備することが大切になります。</p>
<p>税務調査に行けないので、調査先の選定や金融機関などの調査などに時間をかけるようになるのは当然の結果だと思います。<br />
僕自身も、税理士として年に数回、税務調査に立ち会っていますが、色々な面で厳しくなったり、よく調べているなぁと思うことが増えてきています。<br />
2021年も結構ハードな対応が必要となった案件がありましたし。<br />
個人的には、消費税の不正還付とか、無申告の案件について、積極的に調査したら良いのにと思っています。</p>
<p>コロナで税務調査件数は6割減も悪質事案に照準を合わせていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ギャラ飲み」に参加した女性らが多額の税金申告漏れか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-02-13">2022年02月18日(金)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TBSによると、飲み会に参加して謝礼金が支払われる、いわゆる「ギャラ飲み」をめぐって、参加した女性らによる税金の申告漏れの疑いが相次いでいることが関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によりますと、東京国税局は、2021年3月までに「ギャラ飲み」に参加する女性らが利用するマッチングサービスの運営会社に対する税務調査を実施しました。</p>
<p>この運営会社のホームページなどによりますと、サービスに登録している「キャスト」と呼ばれる女性らは、運営会社から報酬が支払われる仕組みとなっていますが、税務調査の過程で女性らが一定の所得を得ているにもかかわらず、税金を納めていない疑いがあることが判明したということです。</p>
<p>関係者によりますと、中には、年間で数百万円以上の報酬を得ながらも、所得税の申告をしていないキャストが数十人確認されているということです。<br />
国税局は、免れている税金が高額なキャストを調べ、個別に税務調査を進めているとみられています。</p>
<p>きちんと申告している人が大半なわけですから、こういう人からきちんと税金を取ってほしいですね。<br />
何度か書いていますが、個人的には、それまで申告をしていなかった人で持続化給付金をもらった人を調査すれば、結構取れるのではないかと思っていますが。</p>
<p>「ギャラ飲み」に参加した女性らが多額の税金申告漏れの疑いがあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税で起訴された日本大学前理事長が2021年12月末に修正申告！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-09">2022年01月17日(<time datetime="2022-01-09">月</time>)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>テレビ朝日によると、脱税の罪で起訴された日本大学前理事長が、2021年12月末に修正申告をしていたことが分かったようです。</p>
<p>日本大学前理事長（75）は、およそ1億2,000万円の所得を隠し、およそ5,200万円を脱税した所得税法違反の罪で、2021年12月20日に起訴されました。</p>
<p>関係者によると、2021年12月末に日本大学前理事長が修正申告を行い、すでに一部を納付したということです。</p>
<p>加算税を含む追徴課税はおよそ6,000万円を超えるとみられています。</p>
<p>日本大学前理事長は取り調べに対し起訴内容を認めていて、なるべく早く修正申告をしたい意向を示していました。</p>
<p>日本大学前理事長は、2021年12月21日、保釈されています。</p>
<p>脱税で逮捕されたくらいですから、重加算税が課されると思いますので、結構な税額になるでしょうね。<br />
結局、きちんと申告しましょうということです。</p>
<p>脱税で起訴された日本大学前理事長が2021年12月末に修正申告したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「脱税する人の気持ちになる」大学生が領収書の改ざんの見破りに挑戦！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-01-03">2022年01月05日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>朝日新聞によると、税務調査の仕事を理解してもらおうと、名古屋国税局が、先日、国税専門官インターンシップ（就業体験）を開いたようです。</p>
<p>大学生ら144人が加筆された領収書の見破りにチャレンジしました。</p>
<p>国税専門官は税務のスペシャリストで、調査や滞納処分をするのが仕事です。</p>
<p>大学生らは「1」が「4」に改ざんされた料亭の「4万9千円」の領収書や、「￥10,000」に「1」を加筆した「￥110,000」の不自然な領収書をチェックしました。</p>
<p>実際の調査でも、裏から見れば筆圧に差がありインクの濃さも違うので見破れる、と説明を受けました。</p>
<p>参加した中京大学の学生（20）は、確定申告のアルバイトをして税務署を身近に感じたようです。<br />
「手が加えられた領収書に気づくのは難しい。脱税する人の気持ちになることも大切と思った」</p>
<p>インターンは、国税局に興味を持ってもらい、優秀な人材を確保するのが狙いです。<br />
今回で3回目で、昨年はコロナ禍で開けませんでした。</p>
<p>僕自身、元々は監査法人に勤務していましたが、入所して間もない頃、先輩の公認会計士から、『國村くん、優秀な監査人になろうと思ったら、自分が粉飾をするとしたらどうすれば良いか考えて仕事をすればいいんだよ。』と言われました。<br />
これは、今でも普段から考えていますし、税務においても、この局面で、自分が（決してやりませんが）脱税や合法的な節税をやるとしたら、どうするだろうということは常日頃考えています。<br />
よって、こういう取り組みは素晴らしいことだと思います。<br />
大学院の授業やセミナーなどで話したりするのですが、粉飾の仕方や脱税の仕方を教えることになる可能性があり、なかなか難しいところですけどね。<br />
今後やりたいと考えている研修があり、その中で粉飾などについては取り入れてみようかと考えてはいますが。</p>
<p>「脱税する人の気持ちになる」大学生が領収書の改ざんの見破りに挑戦したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">やりすぎ節税に「待った！」DXで進化する税務調査！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-12">2021年12月23日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>週刊エコノミストOnlineによると、コロナ禍を経て国税当局の税務調査が「進化」を遂げているようです。<br />
税務調査のパフォーマンス向上を目指し、申告漏れ額が大きい事案、悪質な不正が見込まれる事案などを優先的に調査し、実地調査の着手に制約があるなかで、調査の効率化を急ぎ、成果を上げています。</p>
<p>2021年7月には法人税など計約1億3,700万円を脱税したとして東京地検特捜部が、アニメ「鬼滅の刃」の制作会社「ユーフォーテーブル」（東京都）の社長を法人税法違反などで在宅起訴、法人としての同社も起訴しました。<br />
同社が運営するカフェの売り上げの一部を除外する手法で所得を隠していたそうです。<br />
任意の税務調査とは異なりますが、東京国税局査察部の強制調査で金庫から約3億円が見つかったとされています。<br />
大ヒットアニメの関係者が起こした事件だけに、「脱税を許さない」という国税の姿勢を世間に強く印象付けました。</p>
<p>国税庁が2021年11月に発表した2020事務年度（20年7月～21年6月）の所得税、消費税の調査などの状況によると、実地件数は約24,000件（前年度約60,000件）と大幅に減少しました。<br />
一方で、申告漏れなどがあった場合に追加で課税される追徴課税は、実地調査1件当たり224万円（同166万円）と増加しました。</p>
<p>特に、大口の有価証券や不動産などを持つ富裕層の1件当たりの申告漏れ所得金額は2,259万円（同1,767万円）と過去最高額となりました。<br />
また、「簡易な接触」とされる文書や電話での納税者への接触の回数を前年比で10万件以上増やすなど、実地調査以外の手段も駆使し、コロナ禍でも追及の手を緩めていません。</p>
<p>国税は富裕層、特に海外に資産のある個人の申告漏れなどに目を光らせています。<br />
税逃れを目的とした無申告や悪質な仮装・隠ぺいだけでなく、過度な節税策にも「待った」をかけることもあります。<br />
2020年6月に国税不服審判所で裁決された事案では、海外に不動産を持つ納税者（Aさん）が申告した建物の減価償却費が過大な計上であると認定されました。</p>
<p>税務調査では、その結果に納税者が納得できない場合は、税務署長らに「再調査の請求」や、第三者的な立場で裁決する国税不服審判所長に「審査請求」できます。<br />
同ケースではAさんが審査請求を行い、棄却されました。</p>
<p>裁決書によると、Aさんは投資物件としてアメリカの不動産（土地・建物）を購入しました。<br />
売買契約書の書面には、土地と建物それぞれの価格に対する内訳の記載はありませんでしたが、売買した当事者間で土地比率20％、建物比率80％の物件を購入することで合意され、物件の紹介者から渡されたパンフレットにも同趣旨の記載などがあることを根拠に、Aさんは申告を行いました。</p>
<p>不動産においては、マンションやアパートなどの建物やその附属設備などは時がたつことで価値が減っていく「有形減価償却資産」とされ、減価償却費が経費として計上できます。<br />
そのため、一般的に土地より建物の取得金額の割合が高い方が減価償却を利用することで納める税額は抑えられるのです。<br />
当局は「購入代金が明らかではない場合は、租税負担の公平、実質主義の観点から、合理的な方法によって土地と建物の取得価格は区分する」と主張しています。</p>
<p>調査の結果、Aさんが一括購入した土地建物の価格配分が建物にウエートを置き、過度な節税目的と税務当局は認定しました。<br />
Ａさんの主張は認められなかったのです。</p>
<p>富裕層は日本より節税効果があると考え、海外に資産を持つケースが多くなっています。<br />
税理士法人タクトコンサルティングの遠藤純一情報企画部課長は「やり過ぎだと判断されれば指摘される。海外の事案でも適切にデータの入手ができる時代で、英語の資料などを読み込める調査官もいる。海外に資産があれば安全だということはなく、むしろ富裕層を狙って当局の調査が入りやすいと考えたほうがいい」と語っています。</p>
<p>多額の資産を持つ富裕層が悩ましいのが、それを子や孫などに渡すタイミングと方法です。<br />
扶養する家族の生活費など日常的なお金を渡す場合などは非課税だが、原則、年間を通じて個人が受け取った財産の総額が110万円以上になると、贈与税が発生します。</p>
<p>贈与税が課されるのを回避しようと画策したものの、裏目に出たケースがあります（2021年4月裁決）。<br />
裁決書によると、継続して金銭の振り込みによる贈与を受けていたBさんは本来ならば所定の贈与税を納めなければなりませんでした。<br />
しかしながら、金銭による振り込みが贈与ではない「貸し借りの契約」であることを主張するため、「金銭消費貸借契約書」を作成しました。<br />
当局はこれが「真実とは異なる契約書の作成で、仮装・隠ぺいなどの不正行為に当たる」として、税務署が税務調査により決定した重加算税などの処分を支持し、処分の取り消しを求めたBさんの請求を退けました。</p>
<p>生前贈与を巡っては、計画的に贈与を繰り返していけば子や孫に無税で財産を移転できる。富裕層にとって有利な仕組みとなっていることもあり、格差の固定化の是正、中立的な税制の構築に向け相続税と贈与の一体化が議論されています（結局、先日公表された令和4年度与党税制改正大綱には織り込まれませんでしたが。）。</p>
<p>国税庁は効率だけでなく、税務調査の「高度化」を目指しています。<br />
税務行政のDX（デジタルトランスフォーメーション）として2021年6月に公表された資料では、マイナンバーや法人番号を基に納税者から申告された内容と国税当局が保有する情報とマッチングし、効率的に誤りを把握する「申告内容の自動チェック」、税務調査や滞納整理に必要な金融機関への預貯金の照会などをオンラインで行う「照会などのオンライン化」、そして、将来的にはAI（人工知能）を活用したデータ分析による申告漏れの可能性が高い納税者を判定する「AI・データ分析の活用」などの取り組みを進めています。<br />
金融機関へはこれまで対面や書面で照会していましたが、NTTデータが提供するオンライン照会サービスを導入している金融機関に対して、2021年10月から照会を開始しました。</p>
<p>国税は、全国の税務情報をオンラインで集約・管理するKSKシステム（国税総合管理システム）を税務調査に活用しています。<br />
調査先の選定などにおける端緒となる当局の「武器」ですが、いかに効果的に活用できるかは調査官の力量に左右されます。</p>
<p>李総合会計事務所の李顕史税理士は「これまでの調査では、同業他社比較や職員の勘に頼ってきた面が否めない。例えば、同じ水道光熱費で同業他社と比較して売り上げが低い銭湯があれば、売り上げ除外の可能性があるのではないかといった感じだ。AIにより高い精度で税務調査先を絞り込むことができる時代が来る」と注目しています。</p>
<p>加えて、国を挙げてのマイナンバーの推奨、2026年度に向けたKSKシステムの刷新などの動きも進んでいます。<br />
税務調査は今後ますます効率化・高度化し、納税者の資産や申告などに関する情報は「丸裸」となるでしょう。<br />
もはや調査から逃げ切ることはできないのです。</p>
<p>まぁ時代の流れとともに、税務調査の手法が変わっていくのは当然のことだと思います。<br />
真面目に申告している法人や個人のほうが、申告をしていない・適当に申告している法人や個人より損をしていると思うこともありますので、色々な技術を駆使して、申告をしていない・適当に申告している法人や個人からきちんと税金を取ってほしいなぁと思います。<br />
手っ取り早いのは、今まで申告していなかったのに、2020年の持続化給付金をもらうために過年度の申告をしたところを狙えば、それなりに取れるのではないかと思っています。</p>
<p>やりすぎ節税に「待った！」DXで進化する税務調査について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日大の前理事長を脱税の疑いで告発・起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-19">2021年12月21日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東京新聞によると、東京国税局は、先日、日本大学との取引のある業者からのリベート収入などの所得を隠し、約5,200万円を脱税したとして、所得税法違反（過少申告）の疑いで、日本大学前理事長（75）を東京地検に告発しました。</p>
<p>そして、東京地検特捜部は勾留期限の2021年12月20日に、前理事長を所得税法違反罪で起訴しました。</p>
<p>特捜部は妻の共謀についても捜査しましたが、関与の度合いは低いとして立件を見送りました。</p>
<p>関係者によると、前理事長は、医療法人「錦秀会」前理事長（61）＝背任罪で起訴＝らから受け取ったリベートなど、2018年に1,000万円、2020年に約1億800万円の収入を税務申告せず、それぞれ約400万円、約4,800万円の所得税を免れたとされています。</p>
<p>2018年分の1,000万円は2018年12月、都内の飲食店で、医療法人前理事長から、前理事長の妻が紙袋入りの現金で受け取っていました。<br />
前理事長の妻は「こんなの頂いたんだけど」と後で前理事長に相談しましたが、「せっかく持ってきていただいたものだし、返したら気を悪くされるんじゃないか」などと、前理事長から受領を指示されたそうです。</p>
<p>妻は税理士とやりとりするなどし、前理事長の資金全般を管理する立場にありました。<br />
前理事長は逮捕直後、金銭の授受や容疑を否認し「税務申告は妻に任せていた」と説明していました。<br />
しかしながら、脱税容疑に関して妻の共謀の疑いが浮上すると「俺が責任を取る」などと述べ、特捜部の調べに対し、税務申告の必要性を認識しながら所得を隠した容疑を認めました。<br />
修正申告の意向も周囲に伝えているそうです。</p>
<p>報道によると、以前も申告漏れを指摘されたことがあるとのことなので、かなり悪質ですよね。<br />
このような方が、日本最大の大学のトップだったわけですから、この事件を機に、日本大学は生まれ変わって欲しいですね。<br />
学生・教員・職員・卒業生などはどう思っていらっしゃるのでしょうか？<br />
個人的には、理事などを一掃しないと、前理事長の影響力を排除できないのではないかと思っていますが。</p>
<p>日大の前理事長が脱税の疑いで告発・起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">“脱税”の「鬼滅」アニメ制作会社が有罪判決！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-12">2021年12月16日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本テレビによると、「鬼滅の刃」など人気アニメを制作する会社とその会社の社長が、脱税の罪に問われた裁判で、東京地裁は社長に対し執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。</p>
<p>アニメ制作会社「ユーフォーテーブル」と社長は3年間でおよそ1億3,800万円を脱税した罪に問われています。</p>
<p>社長はこれまでの裁判で、競争が激しいアニメ業界の現状に触れた上で、「運転資金のためにカネをためていた」などと起訴内容を認めていました。</p>
<p>先日の判決で東京地裁は「ヒット作品に恵まれるかどうかが収益を左右することは、程度の差こそあれ、アニメ業界特有の問題ではない」「経営者として強い非難を免れない」などと指摘しました。</p>
<p>その上で、社長に懲役1年8か月執行猶予3年、会社に対して罰金3,000万円の有罪判決を言い渡しました。</p>
<p>競争が激しいから脱税をして良いというルールはもちろんないわけですから、社長はおかしな認識をしていますね。<br />
逆に無茶苦茶稼いでいるわけですから、きちんと申告・納税をしないといけないという意識を持って欲しいですね。<br />
違法な脱税は認められませんが、合法的な節税はできるわけですから、きちんとした節税をすれば良いと思いますが。<br />
子どもたちにみならず、大人たちにも夢や希望を与えている企業なわけですから、こういったことで、信用を失うのは残念でなりませんね。</p>
<p>“脱税”の「鬼滅」アニメ制作会社が有罪判決を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">1億2,500万円の脱税容疑で太陽光事業会社社長らを逮捕！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-12-06">2021年12月15日(水)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>時事通信社によると、太陽光発電事業に使う土地を売って得た売り上げの一部を少なく申告し、法人税約1億2,500万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、法人税法違反などの疑いで、太陽光発電事業会社（東京都中央区）社長（57）、営業責任者（61）の両容疑者を逮捕しました。</p>
<p>逮捕容疑は、福島県小野町の太陽光発電用地の売却で得た売り上げの一部を除外する方法で、2019年3月期の法人税約1億2,500万円を免れた疑いです。</p>
<p>関係者によると、両容疑者が隠した所得は約5億2,000万円に上り、カジノなどで使っていたそうです。</p>
<p>売上除外は悪質ですね。<br />
それも、5億2,000万円ですからね。<br />
脱税ではなく、節税をしましょう。<br />
こういう場合は、狭義の節税ではなく、課税の繰延でいいはずなので。</p>
<p>1億2,500万円の脱税容疑で太陽光事業会社社長らが逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ダイヤ裸石の12億円の架空仕入れを国税が指摘！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-14">2021年11月30日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、宝飾品や美容用品の卸売業者（岐阜県岐阜市）が名古屋国税局の税務調査を受け、ダイヤモンドルース（裸石）の仕入れを架空計上したとして、約12億円の所得隠しを指摘されたことがわかったようです。</p>
<p align="left">追徴税額は重加算税を含め約4億8千万円です。<br />
宝飾品や美容用品の卸売業者は課税を不服とし、名古屋国税不服審判所に審査を申し立てたようです。</p>
<p align="left">関係者によると、宝飾品や美容用品の卸売業者は愛知県名古屋市内の貴金属輸出入会社（解散）からルースを仕入れ、東京のコンピューター会社に卸していました。<br />
2018年に国税局が無予告で税務調査に着手すると、登記上の所在地を愛知県大治町から沖縄県那覇市、愛知県名古屋市、岐阜県岐阜市へと移したようです。</p>
<p align="left">国税局は、宝飾品や美容用品の卸売業者が2017年8～10月、計約12億円分のルースを現金で仕入れたと計上した分について、仕入れは架空で、その分の法人所得を少なく見せかけたと判断し、2018年5月期に約4億8千万円を追徴課税（更正処分）しました。</p>
<p align="left">宝飾品や美容用品の卸売業者は国税局に「会社の現金勘定の残高がマイナスだったという理由で、現金取引の実態がないと指摘された。取引の実態はあった」と説明しています。<br />
現在、不服審判所で審査中だそうです。</p>
<p align="left">信用調査会社などによると、宝飾品や美容用品の卸売業者は1991年創業で、2006年に法人化しました。<br />
美容品や宝飾品の卸販売などを手がけています。</p>
<p align="left">以前から税務調査を受けた会社が、意図的に会社の所在地を移転するケースがあります。<br />
原則として納税地の国税局・税務署の職員だけが質問検査権を使うことができることを悪用した調査逃れで、対策が課題となっていました。</p>
<p align="left">東京・銀座などで飲食店ビルを展開し、「銀座の不動産王」と呼ばれた経営者の脱税事件では、グループ企業が所在地や社名を次々と変更しました。<br />
経営者は「経営戦略」と主張しましたが、国税関係者は当時「所在地や商号が頻繁に変われば、担当税務署も変わり、資金の流れや帰属がつかみにくくなる」と話していました。</p>
<p align="left">国税通則法の改正で、2021年7月からは、会社が移転しても元の所在地を管轄する国税局・税務署の職員が法人税や消費税などの調査ができるようになっています。</p>
<p align="left">この事件が事実だとすると、かなり悪質ですね。<br />
中小企業だと、個人で少額を立て替えているケースはあると思いますが、通常は現金のマイナス残高は考えられないですよね。<br />
また、登記上の所在地を転々と変えるのも普通に考えて怪しいですよね。<br />
登記上の所在地を変えるという手法はかなり前から言われていますので、あまりにも遅いような気はしますが、今年、国税通則法が改正されたことは良いことでしょうね。</p>
<p align="left">ダイヤ裸石の12億円の架空仕入れを国税が指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">8,500万円を脱税した困窮者向け賃貸会社を東京地検特捜部が起訴！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月15日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">先日このBLOGで書いた『脱税で東京地検特捜部が3人を在宅起訴！』の3人のうちの1人の話しですが、時事通信によると、生活保護受給者らから受け取ったアパートの家賃収入を少なく見せ掛け、法人税計約8,500万円を脱税したとして、東京地検特捜部は先日、法人税法違反などの罪で、東京都江戸川区の不動産賃貸会社など4社を起訴し、社長（69）を在宅起訴しました。<br />
東京国税局が、2020年に告発していました。</p>
<p align="left">他に起訴されたのは、東京都葛飾区、東京都小金井市、東京都杉並区の関連会社3社です。<br />
いずれもこの社長（69）が経営していました。</p>
<p align="left">起訴状などによると、この社長は2016年から2019年に売り上げの一部を除外するなどして、計約3億8,000万円の所得を隠し、法人税計約8,500万円を脱税したとされています。</p>
<p align="left">売上除外は悪質ですよね。<br />
一方で、生活保護受給者などへアパートを賃貸しており、社会的に必要な事業を行っている企業でしょうから、そういった事業で得た所得を隠して脱税をしていたと思うと、悲しくなりますね。</p>
<p align="left">8,500万円を脱税した困窮者向け賃貸会社を東京地検特捜部が起訴したことについて。どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高松国税局が徳島のバス会社とその代表者らを脱税の疑いで告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月11日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、貸し切りバス事業などを手がける徳島市のバス会社とその代表らが、売り上げの一部を除外するなどして、およそ1億2,700万円の所得を隠していたとして、脱税の疑いで高松国税局から告発されたようです。</p>
<p align="left">告発されたのは、徳島県徳島市のバス会社3社、それに3社の代表取締役と取締役です。</p>
<p align="left">高松国税局によると、3社と代表らは2018年までに、売り上げの一部を除外するなどして、所得を少なく見せかけた疑いがあるということです。</p>
<p align="left">高松国税局は、合わせておよそ1億2,700万円の所得を隠し、法人税などおよそ2,700万円を脱税した疑いがあるとして、3社と代表取締役ら2人を法人税法と地方法人税法違反の疑いで、2020年10月、徳島地方検察庁に告発したことを、先日、明らかにしました。</p>
<p align="left">3社の担当者は、NHKの取材に対し、「修正申告は済ませた」としています。</p>
<p align="left">売上除外ですので、悪質ですよね。<br />
高松国税局の告発の記事はあまり目にしたことがないような気がしますが、どんどん悪質なところを告発してほしいですね。<br />
ビフォアーコロナにおいては、インバウンド需要などで貸し切りバス事業などは儲かっていたのかもしれませんが、ウイズコロナにおいては経営がかなり厳しいと思いますし、アフターコロナにおいても厳しさは続くと思いますので、この脱税事件はバス会社にとってかなり痛手でしょうね。<br />
結局のところ、脱税ではなく、節税をしましょう、税金をきちんと払いましょうということだと思った事件でした。</p>
<p align="left">高松国税局が徳島のバス会社とその代表者らを脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">脱税で東京地検特捜部が3人を在宅起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月09日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">産経新聞によると、東京地検特捜部は、先日、法人税法違反などの罪で不動産仲介会社（東京都品川区）の実質的経営者（54）を在宅起訴し、法人としての不動産仲介会社を起訴しました。<br />
また、不動産会社（東京都中央区）を起訴し、元代表（58）を在宅起訴しました。</p>
<p align="left">起訴状などによると、不動産仲介会社は2018年12月期までの3年間に法人税など約1億6千万円を脱税しました。<br />
不動産会社は不動産仲介会社と虚偽の業務委託契約を結んで架空経費を計上し、2018年5月期までの2年間に法人税約2,400万円を免れたとしています。</p>
<p align="left">また、東京地検特捜部は、同日、法人税約8,500万円を脱税したとして、法人税法違反の罪で、東京都内の不動産会社など4社を起訴し、4社を経営する社長（69）を在宅起訴しました。</p>
<p align="left">具体的なことは分かりませんが、不動産会社は、架空経費を計上して脱税していますね。<br />
最近、安易に、架空経費を入れる事件が多いように思います。<br />
それほど課税当局も、甘くはないですよ。<br />
経営者自らがやっているのか、どなたか指南している方がおられるのかが気にはなりますが。<br />
本当に、一時的に儲かって税額を抑えたいのであれば、脱税ではなく節税をすれば良いのにと思ってしまいますね。<br />
脱税をするくらいなら、普通に税金を払った方がお金は残ると思いますし。</p>
<p align="left">脱税で東京地検特捜部が3人を在宅起訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">実習生監理団体が2億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-01">2021年11月05日(金)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、外国人技能実習生に実習先をあっせんする監理団体「アジア共栄事業協同組合」（愛知県一宮市）と関連会社が、名古屋国税局から、2020年3月期までの3年間に計約2億円の所得隠しを指摘されていたことが、関係者への取材でわかったようです。<br />
重加算税を含む追徴税額は約１億円。同組合は「すでに修正申告し、全額を納付した」としています。</p>
<p align="left">関係者によると、同組合は架空の監理業務の委託料を経費として申告するなどして、約1億7,000万円の所得を圧縮していました。<br />
アジア共栄事業協同組合の松岡晴記理事長が取締役を務める関連会社「アジア経済総研」（同）も約3,000万円の架空経費を計上するなどしていました。<br />
名古屋国税局は、これらを仮装・ 隠ぺい を伴う所得隠しにあたると指摘しました。</p>
<p align="left">松岡理事長は読売新聞の取材に対し、「悪意はなく、国税側と経費の認識に相違があった」としています。</p>
<p align="left">アジア共栄事業協同組合は全国各地に支部を置き、監理業務の一部を委託していました。<br />
組合関係者によると、実習生の数に応じて派遣先から受け取る監理費の一部を各支部に支払っていましたが、実態のないものも含まれていたようです。</p>
<p align="left">監理団体は、海外の送り出し機関と連携して実習生を受け入れ、実習先で適正に実習が行われるよう指導する非営利法人です。</p>
<p align="left">架空経費に認識の相違があるのかどうかよく分かりませんが、結構な額を否認されていますね。<br />
この記事もそうですが、イメージが先行してしまう『非営利法人』という名称を、そろそろ『非分配法人』に変えた方がいいのではないかと思います。</p>
<p align="left">実習生監理団体が2億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3億円あまりを脱税した福井県の眼鏡メーカーと代表取締役を在宅起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-10-10">2021年10月21日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">関西テレビによると、眼鏡などを輸入する際、価格を実際よりも安く申告して3億円あまりを脱税したとして、福井県の眼鏡メーカーと代表取締役の男が関税法違反などの罪で在宅起訴されました。</p>
<p align="left">関税法違反などの罪で在宅起訴されたのは、福井県鯖江市の株式会社と代表取締役（58）です。</p>
<p align="left">大阪地検特捜部によると、株式会社と代表取締役は、2019年までの3年間で、中国などから眼鏡や靴下などを輸入する際、実際よりも安い価格で虚偽の申告を行い、684回の取引で3億円あまりを脱税した罪に問われています。</p>
<p align="left">特捜部は、代表取締役の認否を明らかにしていません。</p>
<p align="left">2021年6月に代表取締役らを告発した大阪税関によると、過去10年間に扱った脱税事案の中では最高額だということです。</p>
<p align="left">株式会社は既に修正申告をして全額納付したことを発表していて、「法令順守を徹底し再発防止を徹底する」とコメントしています。</p>
<p align="left">結構悪質だと思いますね。<br />
代表取締役の判断でやったのか、誰か指南役がいたのかが気になりますが。<br />
あとは、どうやって発覚したのかが知りたいですね。</p>
<p align="left">3億円あまりを脱税した福井県の眼鏡メーカーと代表取締役が在宅起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2億円の脱税容疑で「おおきにビル」を大阪国税局が告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-08-02">2021年08月17日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞社によると、大阪国税局は、先日、虚偽の申告をして消費税など約2億円を脱税したとして、不動産売買業「おおきにビル」（大阪市中央区）など関連会社計7社と、グループ企業の実質的な経営者（44）を消費税法違反容疑などで大阪地検に告発したと発表しました。</p>
<p align="left">関係者によると、実質的な経営者は不動産を購入した際、消費税の課税対象となる建物の価額を水増しする一方、非課税の土地の価額を減らすことで、仕入れ時の消費税額が増えたように装うなどして納付額を少なくした疑いがあるようです。<br />
脱税や不正還付を受けた額は、2019年8月期までの約4年間で約1億円に上るそうです。</p>
<p align="left">実質的な経営者は、グループ企業を使って架空の修繕費を計上するなどして所得計約4億3千万円を隠し、法人税約1億円を脱税した疑いもあります。<br />
重加算税を含む追徴税額は約2億8千万円で、大半は納付済みとみられます。</p>
<p align="left">実質的な経営者が経営する「おおきにグループ」は約50社あり、年間の売上額は100億円以上に上るそうです。<br />
おおきにビルの関連会社はホームページに「多大なるご迷惑とご心配をおかけして深くおわび申し上げる」とするコメントを出しています。</p>
<p align="left">建物の割合を増やしたり、グループ企業を使って架空経費を計上したりしているところを見ると、かなり悪質ですよね。<br />
コロナで働き方改革が進み、事務所も不要と考える企業などが増え、貸しビル業は今後、厳しくなっていくのではないかと思いますし、また、金融機関の信頼もかなり失ったのではないかと思われますね。<br />
それだけ儲かっていて、かなりの規模の会社ですから、脱税ではなく、節税の方法はいっぱいあるのではないかと思います。<br />
脱税で手にした資金で建っているビルもあるかもしれませんし、ここのグループのビルなどにテナントに入っている企業などの方はどんな気分なんでしょうね。</p>
<p align="left">2億円の脱税容疑で「おおきにビル」を大阪国税局が告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">1億4千万円の脱税罪で「鬼滅の刃」制作のアニメ会社と社長を起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-29">2021年08月02日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left"> 朝日新聞社によると、人気アニメ「鬼滅の刃」の制作会社として知られる「ユーフォーテーブル」（東京都中野区）が4億円を超える所得を隠して約1億4千万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、ユーフォーテーブルと社長（51）を法人税法違反などの罪で起訴したと発表しました。</p>
<p align="left">発表によると、ユーフォーテーブルは2015年、2017年、2018年の3年間で、売上高の一部を除外するなどして計約4億4,100万円の所得を隠し、計約1億900万円の法人税を免れたとされます。<br />
また、申告しなかった売り上げ分の消費税約2,800万円も脱税したとされます。<br />
なお、時期的に、「鬼滅の刃」関連の売り上げは含まれていません。</p>
<p align="left">ユーフォーテーブルと社長は代理人弁護士を通じ、「ファンの皆さまや関係者に心よりおわび申し上げます。国税当局の指導に従って修正申告を行い、全額納付いたしました。法令を順守し、経営の適正化に努めてまいります」とコメントしました。</p>
<p align="left">ユーフォーテーブルは、2007年～2010年に劇場公開した「空（から）の境界」シリーズで注目を浴び、2011年からは人気ゲームを基にした「Fate」シリーズのテレビアニメや劇場版を制作しました。<br />
2019年以降はマンガ原作の「鬼滅の刃」を手がけ、2020年に公開された映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は興行収入が400億円を突破し、歴代1位を記録し、「鬼滅ブーム」は社会現象にもなりました。</p>
<p align="left">こういう大ヒットを飛ばす制作会社が脱税をするとは、残念でなりません。<br />
きちんと納税して、国民の規範になるような会社でいてほしいですね。<br />
個人的には、この時期に税務調査が入り、脱税が指摘されて良かったのではないかと思います。<br />
『鬼滅の刃』の大ヒットで、無茶苦茶もうかったでしょうから、税務調査に入っていないと、もっと脱税をしていたのではないかと推測されますので。</p>
<p align="left">1億4千万円の脱税罪で「鬼滅の刃」制作のアニメ会社と社長が起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税局が“ウーバーイーツ”に配達員の情報提供を要求！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-04">2021年07月09日(金)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本テレビによると、配送代行サービス「ウーバーイーツ」に対し、東京国税局が、配達員の報酬などの情報提供を求めたことがわかったようです。<br />
配達員が適切に確定申告を行っているかなどを把握する狙いがあるとみられます。</p>
<p align="left">関係者への取材によると、東京国税局は「ウーバーイーツジャパン」に対し、配達員の住所や氏名、2019年の報酬額、銀行口座などの情報提供を求めたということです。</p>
<p align="left">副業として配達員をやっている場合、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要ですが、国税局は、配達員の中に確定申告を怠っている人もいるとみて、今回、実態の把握に乗り出したものとみられます。</p>
<p align="left">「ウーバーイーツジャパン」は日本テレビの取材に対し、「個人情報に関わるためお答えできません」とコメントしています。</p>
<p align="left">ウーバーイーツジャパンが、情報提供に応じるのかどうか分かりませんが、国税局は、申告していない配達員が多いと思っているんでしょうね。<br />
こういったことが、報道されることで、ウーバーイーツの配達員に限らず、それなりの申告漏れの抑止力にもなるんでしょうね。<br />
申告漏れは、課税当局に頑張ってもらって、ないようにして、きちんと税金を取ってほしいですね。<br />
この辺りは、マイナンバーをきちんと運用できればできるような気はしますし、補助金や給付金などを絡めて、国には必死でやってほしいなぁと思います。</p>
<p align="left">国税局が“ウーバーイーツ”に配達員の情報提供を要求したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">大阪国税局の2020年度の査察脱税総額は14億円！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-07-01">2021年07月08日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">大阪国税局は、先日、2020年度に査察部が強制調査を終えた脱税事案は27件で、脱税総額14億5,300万円だったと発表しました。<br />
悪質性が高い20件（脱税総額11億7,300万円）については、検察庁に告発しました。</p>
<p align="left">国税局は、消費税の不正事案や海外に資金を隠すなど国際事案、確定申告をしない「無申告」について重点的に調べました。<br />
告発したケースでは、キャバクラ店で多額の報酬を得ていたホステスや自己啓発セミナーを開いていたメンタルトレーナーが申告せず、ともに5,000万円超を脱税していました。</p>
<p align="left">脱税した資金の隠し場所も様々だったようです。<br />
土のうの袋の中に現金800万円が入っていたり、知人が借りていたホテルの部屋で現金1億7,629万円が入った紙袋が見つかったりしたそうです。<br />
大阪国税局の比田勝隆博査察部長は、「コロナ禍であっても効果的、効率的な調査を進めている」と語っています。</p>
<p align="left">最近、査察の摘発が少なくなっていて存在価値が問われているというような記事も目にしますが、おそらく脱税する側のレベルも年々上がっていくこと、消費税の不正事案や海外に資金を隠すなど国際事案、確定申告をしない「無申告」を重点的に調べたことなどから、なかなか摘発も困難な中で頑張っているのではないかと思います。<br />
インパクトのある摘発があれば、世の中に与える影響が大きくなり、脱税の減少につながると思いますので、どんどん摘発してほしいですね。<br />
そして、査察の案件は長時間を要すると思われますので、コロナの影響は2021年度以降に出てくると推測されますので、コロナ禍で何かと大変かとは思いますが、コロナで増加したであろう副業の所得などを申告しない人も出てくると思いますので、存在価値を高めて欲しいですね。</p>
<p align="left">大阪国税局の2020年度の査察脱税総額は14億円だったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">免税証不正取得で軽油引取税を脱税した奈良県の3人を逮捕！</span></h3>
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</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-20">2021年06月29日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">軽油引取税の支払いが免除される「免税証」を不正に取得したとして、奈良県警は、先日、奈良県の石油販売会社社長（56）ら3人を地方税法違反容疑で逮捕しました。<br />
3人は免税証を使って軽油引取税約4,600万円の支払いを免れていたといい、奈良県警は脱税で得た利益を分け合っていたとみて調べるようです。</p>
<p align="left">ほかの2人は、奈良県の中古自動車販売会社社長（48）、同社社員（33）の両容疑者で、3人とも容疑を認めています。<br />
奈良県警によると、免税証の不正取得での逮捕は珍しいそうです。</p>
<p align="left">発表では、3人は船舶用で軽油を使う場合に適用される免税制度を悪用しています。<br />
2019年8月～2021年1月、軽油をプレジャーボートに使用すると偽り、奈良県から不正に取得した計約1,430キロ・リットル分の免税証を使用した疑いです。<br />
免税証を使うと、1リットルあたり32.1円の軽油引取税（都道府県税）の支払いが免除されます。</p>
<p align="left">奈良県警によると、中古自動車販売会社社長と社員が、免税証3,352枚（1,880キロ・リットル、免税額計約6,000万円相当）を不正に取得し、石油販売会社社長に手渡し、石油販売会社社長はこのうちの一部を実際に使用したそうです。</p>
<p align="left">こういう制度があることを知れませんでしたが、認めている都道府県も、不正の可能性があるということを念頭に置いて、制度の運用をして欲しいですね。</p>
<p align="left">免税証不正取得で軽油引取税を脱税した奈良県の3人を逮捕したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「マルサ」の2020年度刑事告発の脱税は総額69億円で過去最少！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-20">2021年06月25日(金)</time></span></div>
</div>
<div> </div>
<div class="skinArticleBody2">
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">国税局の査察部、いわゆる「マルサ」が昨年度に刑事告発した脱税の総額は69億円で、新型コロナウイルスの影響を受けて、過去最少となりました。</p>
<p align="left">国税庁によりますと、全国の国税局の査察部が2021年3月までの1年間に刑事告発した脱税事件は83件でした。<br />
前の年度よりも28％余り少なく、昭和39年度以降の57年間で最も少なくなりました。</p>
<p align="left">また、脱税の総額は前の年度より25％余り減って69億2,600万円となり、昭和47年度に統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。</p>
<p align="left">国税庁は、新型コロナウイルスの影響で調査の件数が減ったことなどが理由だとしています。</p>
<p align="left">一方、消費税の輸出免税制度を悪用したり、海外に資金を隠したりするなどの「国際事案」はこの5年間で最も多い27件でした。</p>
<p align="left">国税庁は摘発した事件での資金を隠した手口も公表し、東京国税局の事件では、ベッドのマットレスの下に隠された段ボール箱や防災袋の中から現金およそ6億6,000万円が見つかったほか、事務所のクローゼットにあったスーツケースから現金およそ6,000万円が見つかったということです。</p>
<p align="left">国税庁査察課の原田一寿課長は「コロナの影響は少なからずあったが、国際事案の摘発が増加したことは成果だ。今後もコロナの対策を講じたうえで、しっかり調査に取り組みたい」と話しています。<br />
国際事案の摘発が増えていることは、とても素晴らしいことですね。<br />
コロナの影響で調査件数が減っているため、調査して取れそうなところを選んでいるでしょうから、調査があるところは注意が必要ですね。</p>
<p align="left">「マルサ」の2020年度刑事告発の脱税は総額69億円で過去最少だったことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">証券税務調査にマイナンバー！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-06">2021年06月14日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、個人の証券口座とマイナンバーのひも付けが2021年末にかけて加速するようです。<br />
2021年末が登録の猶予期限になっているためです。<br />
法的義務であるマイナンバーの提供を渋る個人は多いですが、制度改正で、証券会社は証券保管振替機構（ほふり）から未提供者のマイナンバーを取得できるようになっており、各社は作業を進めています。<br />
個人にとっては、証券に関する税務調査が厳しくなる可能性が大きいでしょう。</p>
<p align="left">「未提供のお客様については、ほふりからマイナンバーを取得し、順次登録します」と、2020年後半からこんな内容の告知をホームページなどに掲載する証券会社が増えています。<br />
野村証券など大手がまず始め、2021年に入ってから地方の中小証券にも広がりました。</p>
<p align="left">マイナンバー制度は2016年に始まり、国民一人ひとりに割り当てた12ケタの番号を税・社会保障や災害の際の行政手続きに必要な本人情報とひも付けます。<br />
「公的な負担と給付を公正・公平に実施するのが目的」と中央大学の酒井克彦教授は指摘しています。</p>
<p align="left">証券分野では、個人が新規に取引口座を開く際にマイナンバーを提供することが義務となりました。<br />
少額投資非課税制度（NISA）口座の開設でも運用益の非課税という恩恵を受けるには本人確認が必要になるため、マイナンバーの提供を義務化しました。<br />
マイナンバー制度導入前の2015年までに開設していた約2,300万の証券口座については、当初2018年末までひも付けの猶予期間としましたが、登録割合は2018年6月末で約40%と低迷しました。</p>
<p align="left">そこで、政府は2021年末まで猶予期間を3年延長しました。<br />
さらに、個人がマイナンバーを提供しなくても、ほふりを通じて取得できる制度を導入しました。<br />
2019年度の税制改正に盛り込み、2020年4月から2021年12月末まで利用できるようにしました。</p>
<p align="left">2015年以前に開設した口座のマイナンバー登録割合は、2020年12月末時点で64%に上昇しています。<br />
しかしながら、証券各社は2021年末までに残り36%を取得し、マイナンバーで個人口座を管理する体制を構築する必要があるのです。<br />
これからの約半年がひも付けのヤマ場となりそうです。</p>
<p align="left">具体的な仕組みをみてみましょう。<br />
まず、証券会社は未提供者の氏名、生年月日、住所といった基本情報をほふりに通知し、マイナンバーを要請します。<br />
ほふりはマイナンバーのシステム管理などを担当する地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から該当者のマイナンバーの提供を受け、証券会社に伝えるという流れです。</p>
<p align="left">政府がマイナンバーによる証券口座の管理を進めるのは、税務上の理由が見逃せません。<br />
マイナンバーの提供が任意となっている預貯金口座と比べると分かりやすいです。<br />
預貯金の運用益である利子は銀行が所得税・住民税を源泉徴収し、税務当局に納付するため、預金者は確定申告をする必要はありません。</p>
<p align="left">一方、証券取引では源泉徴収なしの特定口座や一般口座は確定申告が必要です。<br />
源泉徴収ありの特定口座でも、複数の証券会社の口座で損益通算をする場合は確定申告をしなければなりません。<br />
税務当局は証券会社から提出された支払調書をもとに申告内容をチェックしますが、事務作業は煩雑です。</p>
<p align="left">例えば、複数の口座を持つ人を一つの名義に集約する名寄せをしたうえで本人の氏名、住所、生年月日などの基本情報に基づいて証券会社に口座情報を照会したり、申告内容が適切かどうかを調査したりしています。<br />
「マイナンバーのひも付けが進めば事務作業を効率化できる」（国税庁）そうです。</p>
<p align="left">個人にとって影響が大きいのは税務調査が厳しくなる可能性があることでしょう。<br />
申告漏れや脱税の可能性がある場合、当局は税法に基づいて本人に通知するなど所定の手続きを経てから調査をします。<br />
「税務署員の数に限りがあるので、調査件数が大幅に増える可能性は小さい」（税理士の岡田俊明氏）との見方が多いようですが、調査1件当たりの内容は厳格で詳細になりそうです。</p>
<p align="left">「株式取引が1件漏れているのでは」と、都内で開業する税理士Aさんは2021年3月、税務署から顧客の確定申告についてこんな問い合わせを受けました。<br />
顧客は経営者で、個人で株式投資も活発に手掛けています。<br />
長年にわたって確定申告を請け負ってきましたが、株取引1件について指摘を受けたのは初めてだったそうです。<br />
「マイナンバーのひも付けが進むと、こうした例が増えそうだ」とAさんは話しています。</p>
<p align="left">相続税の調査も同様です。<br />
「調査担当者はまず、相続財産に漏れがないかどうかに注目する」と辻・本郷税理士法人の浅野恵理税理士は話しています。<br />
マイナンバーのひも付けが進めば、税務署は来年から証券口座の資産の全容についてこれまで以上に把握しやすくなります。<br />
相続人は相続財産をすべて把握して申告しないと、申告漏れの指摘が相次ぐ可能性があります。</p>
<p align="left">証券税制にも影響を与えそうです。<br />
仮に、課税所得4,000万円以上の高所得者が株式の配当金を給与などと合算して課税する方式を選ぶと、税率は所得税・住民税合計で55%です。<br />
ただし、他の所得と分離する方式も選択でき、税率は約20%で済むため、実際は分離課税を選択します。<br />
格差を生む要因ともいわれ、見直しを求める声は根強いようです。</p>
<p align="left">マイナンバーで正確な所得金額と有価証券などの保有資産額を漏れなく捕捉できるようになれば、税制の見直しもやりやすくなります。<br />
例えば、一定の高額所得者については証券の運用益にかかる税率を20%より引き上げる案も考えられ、「2022年度以降の税制改正議論でテーマになる可能性がある」と税理士の藤曲武美氏は話しています。</p>
<p align="left">税理士としては、すべての財産や所得などを把握できないため、マイナンバーを利用して、捕捉できるようにするのが、課税上平等だと思いますし、手間もかからないのではないかと思います。<br />
コロナ禍で、マイナンバーカードを持っている人から、給付金の支給やワクチンの接種を優先するなどして、マイナンバーカードの普及を高めるタイミングはたくさんあったと思いますが、マイナポイントくらいで、なぜ、やらなかったんでしょうね。<br />
まずは、国会議員や公務員の普及率を明らかにしてから、早急に進めればよいと思うのですが。</p>
<p align="left">証券税務調査にマイナンバーが使われるようになることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3億円の所得隠しを指摘された笠松競馬の騎手らに税の研修会！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2021年06月07日(月)</span></p>
<p>朝日新聞によると、笠松競馬（岐阜県羽島郡）を運営する岐阜県地方競馬組合は、先日、厩務（きゅうむ）員会館で騎手や調教師、厩務員ら約110人に税の研修会を開いたようです。<br />
不正馬券購入をめぐる一連の不祥事の再発防止策で、騎手らが国税局に総額3億円超の所得隠しを指摘されたことを受け、適正な申告を呼びかけました。</p>
<p>岐阜南税務署員が、不祥事の調査報告書でも指摘された、2020年の税務調査で馬券購入の利益を申告しない事案を説明しました。<br />
中央競馬での騎乗の謝礼を申告しない例もあったそうです。<br />
SNSの情報もチェックしており、税務調査の判断材料にしていると説明し、経費の計上などの確認を呼びかけました。</p>
<p>調教師の後藤正義さん（41）は「税金を払うという当たり前のことができていなかった。馬券の不正購入は『まさか』という気持ち。絶対にないようにしたい。」、騎手の大原浩司さん（41）は「普段から疑われないような行動をしたい。」と話しました。</p>
<p>笠松競馬は所得隠しの報道を受け、レースの開催を中止し、不正馬券購入などで職員を含む騎手ら51人を処分しました。<br />
うち4人を競馬界から追放しました。<br />
競馬の開催について、古田肇岐阜県知事は、先日、記者会見で「国の指定手続きが順調に進めば6月に再開の準備に入り、7月の再開を目指したい」と話しました。</p>
<p>こういう税の研修会も当然必要だと思いますが、小さい頃から、税金や投資に関する教育も必須にしないといけない時代なっているのではないかと思います。<br />
話しはまったく変わりますが、大学入試の科目から簿記が外されたのも、日本経済を回復し、成長させていくにはマイナスではないかと思っています。</p>
<p>3億円の所得隠しを指摘された笠松競馬の騎手らに税の研修会が行われたことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">富裕層牽制のドラマ「逃げ得は許さない」を国税庁が78万円をかけて制作！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-06-01">2021年06月01日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">税金の滞納者と国税徴収官との攻防を描いた約20分のドラマ「国外財産を追いかけろ！～国際徴収への取組～」を、国税庁が約78万円をかけて制作したそうです。</p>
<p align="left">「どこに隠そうとも追いかけます」。<br />
劇中のせりふ通り、国外に資産を隠す富裕層への牽制が狙いです。</p>
<p align="left">約5千万円の税金を滞納した男性は、督促状を放置し、国税局の捜索も「ご自由に」と意に介しません。<br />
海外の銀行口座に多額の預金を隠し持っているものの、「税務署は海外の財産には手が出せない」と高をくくっていました。</p>
<p align="left">これに対し、主人公の国税徴収官が「徴収共助」制度を使って取り立てに乗り出す、というのがドラマのストーリーです。</p>
<p align="left">徴収共助は、他国の要請を受けて徴収を代行する国際的な互助制度です。<br />
日本は制度を導入した2013年以降、2020年6月までに54件の要請を行い、約9億円の徴収に成功しています。</p>
<p align="left">ただし、制度そのものの認知度は低く、国税庁徴収課の担当者は、「ドラマを通じて『逃げ得』は許さないという国税の姿勢を知ってもらえれば」と話しています。</p>
<p align="left">ドラマは2021年5月27日夕から国税庁のホームページとYouTube「国税庁動画チャンネル」で配信されています。</p>
<p align="left">ホームページとYouTubeでどれだけ認知度が高まるのか分かりません（納税者がどれほど観るのでしょうか？）が、『徴収共助』以外に認知度のとても低いものはたくさんあるのではないかと思います。<br />
認知度を高めるためにどうすればよいかを、納税者の視線でもっと考えた方が良いのではないかと思います。</p>
<p align="left">富裕層牽制のドラマ「逃げ得は許さない」を国税庁が78万円をかけて制作したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">新宿「2丁目のボス」が2億円超の所得を隠し脱税！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-02-01">2021年02月15日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>テレビ朝日によると、新宿2丁目のバーの運営会社と「2丁目のボス」と呼ばれる社長が約2億6,800万円の所得を隠して脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。</p>
<p>運営会社など2社と社長（38）は約2億6,800万円の所得を隠し、6,400万円余りを脱税した疑いが持たれています。</p>
<p>関係者によりますと、店では会計が3万円を超えた客の伝票を破棄し、売り上げを少なく見せ掛けていました。</p>
<p>社長は年間5億円近くを売り上げ、客には著名人も多くいることから、2丁目のボスと呼ばれているということです。</p>
<p>「将来の不安から利益を残そうと考えた」と話しているということです。</p>
<p>将来の不安というのは分からなくもないのですが、その解消のために脱税をするというのは本末転倒だと思います。<br />
最近、安易な脱税が目につきますね。<br />
個人的には、金額の大きい売り上げを抜く方がバレやすいように思いますが。<br />
脱税をするなら、もっと稼ぐことを考えましょう。</p>
<p>新宿「2丁目のボス」が2億円超の所得を隠し脱税していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">コロナであぶり出された笠松競馬の騎手ら3億円超の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-02-08">2021年02月08日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日刊SPA！によると、先日、笠松競馬の騎手・調教師ら約20名が3億円超の所得隠しをしていたというニュースが全国紙各紙で報じられました。<br />
その中でも「約2億円は馬券を買っていて所得申告していなかった」という衝撃の内容が明らかにされ、大きな波紋を呼びました。<br />
これは、関係者が馬券を買ってはいけないという競馬法29条に違反した行為です。<br />
その理由は言わずもがな、八百長につながる可能性があるからです。</p>
<p>今回は名古屋国税局の税務調査によって所得隠しが発覚しました。<br />
もちろん、この件で発覚した内容には経費水増しの話もありますが、なぜ税務調査が入ったのでしょうか？<br />
関係者に取材をすると、事の発端は2020年6月にさかのぼるようです。</p>
<p>「発端は、昨年6月にあった岐阜県警による騎手や調教師に対する馬券購入の疑いへの捜索ですね。当該騎手や調教師は引退しましたが、捜査は続いていましたから、芋づる式に他からも出てきたというのが実態でしょう」（地方競馬関係者）</p>
<p>報道では、以前から内部情報をもとに親族に依頼して馬券を買って利益を出していたという証言もあったようですが、この1,2年で立て続けに発覚したのには、ある理由があるようです。</p>
<p>それは笠松競馬での引退騒動よりも前、2020年1月にボートレースの元選手が逮捕された八百長事件です。<br />
彼もまた、親族に舟券を頼み、自らの着順を意図的に下げることで利益を得ていました。<br />
その調査で、すでに名古屋国税局はこのパターンでの調査に知見を得ていたわけですが、どうやら“脇の甘さ”が発覚を招いたと関係者たちは語っています。</p>
<p>「こうした関係者が購入する手口は、昔は親族などに頼んで馬券やら舟券やらをレース場で買っていたと言われている。だからなかなか発覚しなかったのに、ボートレースの元選手の関係者はネット投票で買っていたという。そんなのアシがつくに決まってるじゃないですか」（公営競技記者）</p>
<p>そうなのです。<br />
ネット投票で買ってしまっていたからこそ、登録情報や銀行と紐付いた入出金履歴でバレバレだったのです。<br />
調べれば払い戻しの10円単位まで全部わかってしまうということです。<br />
正直、インサイダーか八百長かはともかくとして、犯罪としてのレベルは低すぎます。</p>
<p>2020年6月の笠松競馬での捜索から7か月、この期間中は、コロナによって公営競技界では無観客開催、すなわちネット投票でしか原則馬券を購入できない時期がありました。<br />
実はこれが決定打になったようです。</p>
<p>「ネットでしか馬券が買えない時期がありましたから、この時期に悪いレースをやっていたら購入額とレースの内容で状況証拠は揃いますね。もはや言い逃れはできないと思っています」（前述の公営競技記者）</p>
<p>八百長疑惑はコロナによって炙り出された……。<br />
なんとも皮肉な話なのでしょう。</p>
<p>また、今回の報道では馬の体調などの内部情報で儲けていたとあったようですが、それはどの程度有力なのでしょうか？<br />
競馬予想界隈ではこんな見解もあるようです。<br />
「中央競馬だと完全ではないがコメントも広く伝えられ、また、近年ではパドックで脚の状態を見定める人たちが多く、表になってなくても見抜いていく人たちもおり、パドック予想は進化していますからそこまで内部情報が有効でもなくなってきています。ただ、地方ではデータベース的利用者もまだまだ少なく、パドック文化的にもそこまで至っていないところが多いので、こうした情報は有効だったのでしょう。現に利益が出ているわけですから」（競馬予想紙記者）</p>
<p>結局は情報公開を進めていくことで抑止力とするほかないでしょう。<br />
今後は笠松競馬だけでなく、競馬情報の透明化や在り方も見直しが迫られます。</p>
<p>脱税もしており、かなり悪質な話ですね。<br />
名古屋国税局は、すごく良い仕事をしましたね。<br />
一方、笠松競馬の今回の事件に関わった方々は、モラルが低すぎますね。<br />
プライドもないのでしょうか？<br />
昔から一般的に行われていたのかもしれませんが、時代の変化に対応できないと将来はないということが改めて分かった1件だったのではないかと思います。<br />
マイナンバーをきちんと使いだすと、同じようなことは起こると思いますが、納税は国民の義務ですので、早くマイナンバーを使うようにして欲しいと思います。</p>
<p>コロナであぶり出された笠松競馬の騎手ら3億円超の所得隠しについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">渋谷駅移設工事の建設会社が5,500万円“脱税”で刑事告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-24">2021年01月28日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TBSによると、渋谷駅の線路移設工事を請け負っていた建設会社が法人税や消費税などおよそ5,500万円を脱税したとして、東京国税局に刑事告発されたようです。</p>
<p>法人税法違反などの疑いで東京国税局査察部に刑事告発されたのは、横浜市の建設会社と社長（48）です。</p>
<p>建設会社は、渋谷駅の線路の移設工事なども請け負っていて、関係者によりますと、従業員が代表を務める会社に架空の請求書を作成させるなどの手口で、おととしまでの2年間におよそ1億4,200万円の所得を隠し、法人税などおよそ3,300万円を脱税した疑いがもたれています。<br />
また、消費税などについてもおよそ2,200万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p>この建設会社は取材に対し、「コメントすることはありません」としているようです。</p>
<p>脱税するほど儲かるということは、工事代金が高すぎるんでしょうね。<br />
それにしても、安易に架空経費を計上する会社が多いですね。<br />
見つかるわけないとでも思っているのでしょうか？<br />
そんなに甘くはないと思いますよ。<br />
こういう建設会社は、今後、大企業との取引はできるのでしょうか？<br />
大企業は、コンプライアンスとかに厳しいでしょうから、どうなるんでしょうね。<br />
その辺の影響も考えて、脱税はやめてもらいたいと思います。<br />
節税の手法なんて、いくつでもあるでしょうから。</p>
<p>渋谷駅移設工事の建設会社が5,500万円“脱税”で刑事告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">約1億8,500万円の所得を隠した鎌倉市の不動産会社を脱税で起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-01">2021年01月07日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">TBSによると、神奈川県鎌倉市の不動産会社が約1億8,500万円の所得を隠し脱税したとして、東京地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">法人税法違反などの罪で東京地検特捜部に起訴されたのは、神奈川県鎌倉市の不動産会社で、社長（37）も在宅起訴されました。</p>
<p align="left">東京地検特捜部などによりますと、社長は知り合いの不動産仲介業者に架空の領収書を作成させるなどの手口で、2019年までの3年間に約1億8,500万円の所得を隠し、法人税およそ4,500万円を脱税したとされています。</p>
<p align="left">東京地検特捜部は社長の認否を明らかにしていませんが、関係者によりますと、先日の時点では脱税を認めていたということです。</p>
<p align="left">この事件も安易な架空経費の計上ですね。<br />
ただし、この事件は、協力した知り合いの不動産仲介会社は処分されていないようですね。<br />
最近の安易な架空経費の計上の事件が多いことを考えると、もう少し罰則を重くしたり、協力者の罰則も明確にした方が良いのではないかと思いますね。<br />
何度もこのBlogでも書いていますが、月次決算をきちんとして、脱税ではなく節税をしましょう。</p>
<p align="left">約1億8,500万円の所得を隠した鎌倉市の不動産会社が脱税で起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">渋谷の不動産会社が約2億2,800万円を隠し脱税で起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-01-01">2021年01月05日(火)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">TBSによると、東京都渋谷区の不動産会社が、約2億2,800万円の所得を隠し脱税したとして、東京地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">法人税法違反などの罪で東京地検特捜部に起訴されたのは東京都渋谷区の不動産会社で、社長の（49）と別の会社の役員（66）と（47）も在宅起訴されました。</p>
<p align="left">東京地検特捜部などによりますと、社長は架空のコンサルタント料を計上するなどの手口で、2019年までの1年間にテナントビルの用地を売却して得た所得約2億2,800万円を隠し、法人税など約5,900万円を脱税したとされていて、別の会社の役員2人は、それを手助けしたとされています。</p>
<p align="left">東京地検特捜部は3人の認否を明らかにしていませんが、2020年6月、不動産会社はJNNの取材に対し、脱税を認めたうえで、「コンプライアンスの再徹底をはかり、信頼回復に努めたい」としていました。</p>
<p align="left">このBLOGでも何度も取り上げていますが、最近、本当に安易な架空経費の計上が多いですね。<br />
見つける課税当局もすごいと思いますが、安易に脱税をする経営者が多いことに驚きます。<br />
顧問税理士がいるのかどうかは記事からは分かりませんが、節税をする方法はたくさんあるでしょうから、脱税ではなく節税をしましょうね。<br />
きちんと月次決算をしていれば、タイムリーに対策はできるはずです。</p>
<p align="left">渋谷の不動産会社が約2億2,800万円を隠し脱税で起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">『転売ヤー』の税務調査に本腰！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-13">2020年12月28日(月)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">アサ芸Bizによると、先日、国税庁は2020年6月までの1年間に実施した所得税の税務調査で、富裕層の申告漏れ額が過去最高になったと発表しました。<br />
ネット上では怒りの声が上がっているようですが、その一方で、《富裕層だけでなく転売ヤーも調査しろ！》といった声も見られたようです。</p>
<p align="left">「国税庁によれば、富裕層に対する税務調査は4,463件実施され、そのうち3,837件で申告漏れが見つかり、申告漏れの額は789億円に上ったといいます。<br />
なお、今回の富裕層への調査件数は新型コロナウイルスの影響で前年比16%減っていますが、それでも申告漏れ額は同3.4%増となっており、国税庁は『引き続き積極的に調査する』としています」（社会部記者）</p>
<p align="left">これにネット上では、《コロナの影響で貧富の差はさらに広がっているというのに、富裕層は申告逃れもしようとしているのか…》《4,463件中3,837件って申告漏れの確率高すぎないか？富裕層は片っ端から調査するべき》など批判が相次いでおり、中には《コロナ禍に転売ヤーがウジャウジャ出てきたけど、アイツら絶対に申告してないだろ》《転売ヤーも徹底的に税務調査して吊るし上げてほしい》といった声も少なくなかったようです。</p>
<p align="left">「今回の国税庁の発表では商品の転売で利益を上げる個人転売ヤーの税務調査も発表されており、調査した1,877件のうち、なんと1,680件で申告漏れが発覚し、こちらも過去最高となる65億円の追徴税が発生しています。そのなかでも、名古屋国税局が指摘したケースでは、ゲーム機などを大量に仕入れて転売を繰り返し、4,000万円以上も申告していなかったという男性もいたようで、消費税を含めて約1,400万円を追徴課税しています。今年はコロナの影響でマスクやトイレットペーパー、除菌スプレーなど数多くの転売行為が横行していましたから、さらに調査すれば、ボロ儲けした転売ヤーの申告漏れが続々と公になるのではないでしょうか」（ITジャーナリスト）</p>
<p align="left">やったもん勝ちの転売ヤーを野放しにしてはいけませんね。</p>
<p align="left">課税当局は、きちんと申告している法人や個人事業主の調査を主体とするのではなく、無申告の事案を徹底的に調査してほしいですね。<br />
新型コロナウイルスの影響で出てきた、転売ヤーとか今まで申告していなかったのに持続化給付金をもらうために申告した法人や個人事業主だけでもかなりの数・金額になると思いますけどね。<br />
ちなみに、申告漏れの確率が高くないかみたいなコメントがあるようですが、以前より、税務調査の件数が減っており、2020年の10月以降は新型コロナウイルスの影響でさらに件数が減ると思いますので、最近は、事前の調査によりある程度確証をつかんだうえで税務調査の先を選んでいるという面もあるのではないかと思っています。<br />
特に、2020年の10月以降の案件はその傾向が強いんじゃないでしょうかね。</p>
<p align="left">『転売ヤー』の税務調査に本腰を入れることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">さいたま市役所が自転車レースグッズの売り上げを申告せず税務調査を受ける！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-06">2020年12月24日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">さいたま市で毎年秋に開催される自転車レース「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の2016～2018年分の会計処理について、浦和税務署（さいたま市）が2020年10月、さいたま市役所に調査に入っていたことが分かったようです。<br />
先日のさいたま市議会文教委員会でさいたま市側が報告しました。</p>
<p align="left">さいたま市によると、レースは当時、さいたま市が主催していました。<br />
さいたま市やさいたま市議会、埼玉県などでつくる実行委員会形式で運営し、会計処理はさいたま市が担当していました。<br />
レースは現在、別団体が主催しており、実行委員会は解散していますが、書類を引き継いださいたま市が2020年10月13日、14の両日に税務調査を受けました。</p>
<p align="left">調査の具体的な内容は不明ですが、さいたま市はカレンダーなどオフィシャルグッズの3年分の売り上げ計約5,830万円を申告していなかったことを確認しているようです。<br />
さいたま市は、「調査には全面的に協力したい」としています。</p>
<p align="left">税金を支払いましょうという立場にある市が申告をしていないというのはどうかと思いますね。<br />
さいたま市でもほかの実行委員会形式のもの、他の都道府県や市町村でも実行委員会形式のものはあるのではないかと思いますが、それらはどうなっているんでしょうね。<br />
最近、税務署職員、税務署OBなどの不正なども多いですが、普通の人以上にモラルを持ってもらわないと、税金を支払いましょうとか言えなくなってしまうでしょうね。</p>
<p align="left">さいたま市役所が自転車レースグッズの売り上げを申告せず税務調査を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「嵐」などのチケット転売し約6,300万円を脱税した大阪の業者を告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-13">2020年12月17日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">NHKによると、「嵐」などの人気アイドルグループのコンサートチケットをインターネット上で転売していた大阪の業者がおよそ1億5,600万円の所得を隠し、約6,300万円を脱税した疑いで大阪国税局から告発されたようです。</p>
<p align="left">告発されたのは、大阪市浪速区のチケットショップの経営者（56）です。</p>
<p align="left">関係者によると、この業者は、「嵐」など人気アイドルグループのファンクラブに架空の名前や他人の名義で600人分以上の登録をしてコンサートチケットを購入したうえで、インターネットの転売仲介サイトなどで売りさばいていたということです。</p>
<p align="left">定価の2倍から30倍の高値で年間およそ1万枚を転売して売り上げを伸ばしていましたが、税務署には、収入の一部しか申告していなかったということです。</p>
<p align="left">こうした方法で隠した所得は平成29年までの3年間でおよそ1億5,600万円に上り、約6,300万円を脱税していたということで、大阪国税局は所得税法違反の疑いで大阪地方検察庁に告発しました。</p>
<p align="left">脱税で得たカネは、FX取り引きや個人の生活費に充てていたということです。</p>
<p align="left">悪質だと思いますが、こういう案件を課税当局には頑張って見つけて税金を取ってもらいたいと考えているので、個人的には、よく摘発できたなぁと思うと同時に、どうやって発覚したのかを知りたいと思いました。<br />
転売仲介サイトなどから調べているようには推測しますが。<br />
あとは、転売目的で、架空の名義や他人の名義でファンクラブに登録しているというのが、腹立たしいですね。</p>
<p align="left">「嵐」などのチケット転売し約6,300万円を脱税した大阪の業者が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大阪の北新地の人気ホステスを2億円の無申告の疑いで国税局が告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-13">2020年12月16日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">読売新聞によると、大阪随一の歓楽街・北新地の高級キャバクラの人気ホステスが3年間の所得約2億100万円を申告しなかったとして、大阪国税局から所得税法違反容疑で大阪地検に告発されていたことがわかったようです。<br />
無申告加算税などを含めた追徴税額は計約6,200万円で、すでに修正申告し、大半を納付しているそうです。</p>
<p align="left">関係者によると、告発されたのは、大阪府堺市北区のホステスの女性（35）です。<br />
ホステスの女性は2016年～2018年、個人事業主として契約している高級キャバクラから多額の報酬を受け取っていましたが、税務署に申告せず、所得税約5,100万円を脱税した疑いが持たれています。<br />
脱税した金は預貯金などに充てていたそうです。</p>
<p align="left">3年間で所得約2億100万円、所得税約5,100万円を無申告というのは、直感的に所得税額が少ないと感じます。<br />
また、記事によると、『無申告加算税など』とありますので、『重加算税』は課されていないのだと推測されますが、無申告でも『仮装』や『隠ぺい』があるときには『重加算税』が課されますが、『仮装』や『隠ぺい』があると認められない場合は『無申告加算税』で済んでしまうのが、どうなのかなぁと思います。<br />
『納税』は国民の義務であり、納税者が自分で申告して自分で納めるという申告納税制度が採用されていますので、個人事業主の場合、『申告しないといけないことを知らなかった』というのは普通ありえないと思いますし、課税当局は、無申告の調査に力を入れて、また、無申告の場合の加算税を引き上げる必要があるのではないかと思いますね。</p>
<p align="left">大阪の北新地の人気ホステスを2億円の無申告の疑いで国税局が告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2億5千万円の所得を隠した疑いで不妊治療クリニックを国税局が告発！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-12-13">2020年12月15日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、高額な費用がかかる不妊治療をめぐり、東京都台東区の不妊治療専門医院「秋葉原ART Clinic（アート・クリニック）」のいずれも40代の女性院長と夫が、治療費を売り上げから除外するなどして約2億5千万円の所得を隠したとして、東京国税局査察部から所得税法違反容疑で東京地検特捜部に告発されたことがわかったようです。</p>
<p align="left">関係者によると、女性院長と夫は、患者から受け取った治療費の一部を除外したり、架空の広告費を計上して経費を水増ししたりする方法で、2017年と2018年の2年分の院長の個人所得約2億5千万円を隠し、約1億円を脱税した疑いがあります。<br />
2人とも容疑を認めているそうです（ホームページにも公表しています。）。</p>
<p align="left">会計を担当していた夫が脱税を主導し、女性院長は違法と知りながらうその税務申告をしていました。<br />
脱税して得た資金は金融機関に預けて管理していたようです。</p>
<p align="left">同医院のホームページなどによると、女性院長は中国出身で、2004年に日本の医師免許を取得し、東京都新宿区のクリニックなどで勤務した後、2017年4月に台東区のクリニックを開院し、体外受精や顕微授精といった高度な不妊治療を専門としています。<br />
「自然周期プラン」の「基本体外受精費用」として24万5千円、成功報酬として18万円と記載しています。<br />
体外受精や顕微授精などの治療は、公的医療保険が適用されない自由診療です。</p>
<p align="left">保険診療の場合、患者は医療機関の窓口で医療費総額の1～3割の自己負担分を支払い、残りは診療報酬として患者が加入する健康保険組合などから医療機関に支払われます。<br />
医療機関はこれらを売り上げとして計上し、納税しています。</p>
<p align="left">診療報酬の金額は、診療報酬点数によって細かく定められていますが、自由診療にはこうした決まりはありません。<br />
国税OBの税理士は「『言い値』で診療代金が決まる自由診療は売り上げが把握しづらい。特に不妊治療は高額なケースが多く、国税が摘発した意義は大きい」と指摘しているようです。</p>
<p align="left">女性院長は朝日新聞の取材に対し、クリニックのスタッフを通じて「現時点で取材には応じられない」とコメントしています。</p>
<p align="left">脱税するほどもうかって仕方がないのであれば、高額な診療報酬を下げてあげればよいのに思うのは僕だけでしょうか？<br />
そうすれば、ご本人たちは脱税で告発されることなく、信頼も落とさず、不妊治療で苦労されている患者さんの金銭的な負担も減るわけですから。<br />
最近、架空経費の計上など、安易な脱税が増えているように感じます。<br />
国税はそれほど甘くはないですよ。<br />
逮捕されたり、多額の重加算税などが課されたり、社会的信用などを失ったりしますので、特に、今回の新型コロナウイルスの影響で改めて重要性が認識されたと思いますが、税金を支払ってでも、お金を残すことが大事という意識が納税者の間で少しでも浸透してほしいですね。</p>
<p align="left">2億5千万円の所得を隠した疑いで不妊治療クリニックを国税局が告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「節税」うたい脱税を指南し6億円の所得隠しの容疑でコンサル会社など4社を告発！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-15">2020年11月24日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、「節税」をうたったセミナーで企業経営者らに脱税を指南し、その手数料など約1億6千万円を申告せず脱税したとして、名古屋国税局がコンサルタント会社（名古屋市千種区、破産手続き中）と代表（38）を法人税法違反容疑などで名古屋地検に告発したと、先日発表したようです。</p>
<p align="left">脱税指南を受けた名古屋市や東京都内の3社も告発されました。<br />
4社の所得隠しの総額は約6億4千万円、消費税を含めた脱税額は約2億円にのぼります。</p>
<p align="left">関係者によると、代表は首都圏などでセミナーを開催していました。<br />
コンサルタント会社と業務委託契約を結べば、「コンサルタント料」などの名目で同社が請求書を発行し、その金額を経費として計上することで利益を減らし、節税できると持ちかけていました。<br />
コンサルタント会社は約130社と実態のない業務委託契約を結び、手数料として請求書の金額の2割程度を得ていたとみられます。</p>
<p align="left">名古屋国税局は、コンサルタント会社が税務申告をせず2017年12月期に約1億6,600万円の所得を隠し、法人税約3,900万円と消費税約2千万円を脱税したとして告発しました。<br />
代表は得た資金を高級車の購入や遊興費などに使ったとみられます。<br />
顧問税理士によると代表は容疑を認めているそうです。</p>
<p align="left">他の告発対象と消費税を含む脱税額は、ネット広告会社（東京都港区）と代表（28）が約1億500万円、電気工事会社（名古屋市中川区）と社長（55）が約1,700万円、通信販売・ウェブサイト企画会社（東京都渋谷区）と前代表（42）が約2,100万円となっています。</p>
<p align="left">3社はコンサルタント会社の指南に従って架空経費を計上したとされます。<br />
ネット広告会社と電気工事会社はいったん請求額をコンサルタント会社に振り込み、大半を現金で戻させていました。<br />
通信販売・ウェブサイト企画会社はコンサルタント会社から資金提供を受け、その資金に上乗せした請求書の金額を振り込んでいたようです。</p>
<p align="left">関係者によると、ネット広告会社の代表は隠した金で外車などを購入し、電気工事会社の社長は車や株の購入に充てたといい、取材に「国税とは見解の相違があったが指導に基づき納税を済ませた」と話したようです。<br />
通信販売・ウェブサイト企画会社は「はくだけでやせる」などと宣伝してストッキングを売り上げた利益を隠したといい、前代表は「節税できると思い込んでしまった。反省している」と話したようです。<br />
いずれも修正申告を済ませたそうです。</p>
<p align="left">これほど明らかな脱税手法であるのに『見解の相違』というのは、どうなんでしょうね？<br />
最近、安易に架空の経費を入れて脱税するところが多いように思いますが、国税もそれほど甘くないと思いますよ。<br />
脱税を考えるほどの所得が出るくらい稼いでいるわけですから、経営の能力はあるんでしょうから、きちんと税理士に相談して、合法的に節税する方法とかを考えたら良いのになぁと思います。<br />
指南かつ脱税をしていたコンサルタント会社の顧問税理士のコメントが載っていますが、おそらく、知らないところでされているんでしょうね。<br />
そういった信頼関係の成り立っていない状況で、僕は、顧問契約は厳しいでしょうね。</p>
<p align="left">「節税」うたい脱税を指南し6億円の所得隠しの容疑でコンサル会社など4社が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">キッザニアに子どもが“税務調査”をする新コーナー！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-15">2020年11月17日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">TBSによると、子どもたちが“税”について学ぶコーナーが、テーマパークの「キッザニア東京」に期間限定でオープンしました。</p>
<p align="left">さまざまな職業が体験できるテーマパーク「キッザニア東京」に、2020年11月11日にオープンしたのは「税務署」のコーナーです。<br />
子どもたちは消費税や軽減税率について学んだあと、一列になって向かった先は、施設内の土産物店の“税務調査”です。<br />
帳簿や提出された書類に間違いがないか、真剣な表情でチェックしました。</p>
<p align="left">「初めて税の調査をしたので緊張した」（小学5年生）<br />
「普段、税について考えていなかったが、これを機会に税を考えることができた。お買い物に行ったときや旅行に行ってお土産を買ったときに税について考えると役に立つと思う」（小学5年生）<br />
国税庁は毎年11月11日から17日までを「税を考える週間」としており、こうした機会に税に対する知識と理解を深めてほしいとしています。<br />
税務署のコーナーは、2020年11月17日まで体験できるということです。</p>
<p align="left">個人的には、子どものころから、租税教育や投資教育が必要だと考えていますので、この取り組みは非常に良いことだと思います。<br />
少しでも税金に興味を持つ子どもたちが増えて、国民の税金に対する意識が変わればよいなぁと思いますし、税理士試験の受験者が年々減少していますので、税理士という職業が子どもたちにも認識されて、将来、税理士という職業、もちろん、税務署職員もですが、これらを目指す子どもたちが増えればよいなぁと思います。</p>
<p align="left">キッザニアに子どもが“税務調査”をする新コーナーができたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ビル・マンションの管理会社を東京地検が脱税で起訴！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ビル・マンションの管理会社を東京地検が脱税で起訴！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-01">2020年11月11日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">TBSによると、ビルやマンションの管理などを行う会社が約4,600万円を脱税したとして、東京地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">消費税法違反などの罪で起訴されたのは、東京都練馬区のビル管理会社と社長（54）です。<br />
東京地検特捜部などによりますと、社長は売り上げを営業実態のない会社に分散させ、事業規模をわからなくする隠ぺい工作を行い、おととしまでの3年間に消費税など約4,600万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p align="left">東京地検特捜部は社長の認否を明らかにしていませんが、2020年3月、JNNの取材に対し、「今後は税理士の指導を受けながら適正な納税をしていく」と答えていました。</p>
<p align="left">消費税を逃れるために、売上を分散させて免税にしていたのであれば、かなり悪質ですね。<br />
個人的には、そのようなやり方を誰から聞いたのだろう？と思います。<br />
もし、指南している方がいるのであれば、この会社以外にもたくさん起訴される会社が出てくるのではないかなぁと思います。</p>
<p align="left">ビル・マンションの管理会社を東京地検が脱税で起訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">出会い系アプリなど制作の広告会社を東京地検が脱税で起訴！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="出会い系アプリなど制作の広告会社を東京地検が脱税で起訴！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-11-01">2020年11月02日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">TBSによると、出会い系アプリ制作などを請け負っていた広告会社がおよそ3,500万円を脱税したとして、東京地検特捜部に起訴されました。</p>
<p align="left">法人税法違反などの罪で起訴されたのは、東京都豊島区の広告会社と取締役（43）ら4人です。<br />
東京地検特捜部などによりますと、取締役らは、おととしまでの2年間におよそ1億4,900万円の所得を隠し、法人税などおよそ3,500万円を脱税した疑いがもたれています。</p>
<p align="left">関係者によりますと、広告会社は、出会い系アプリの制作など幅広く事業を展開していて、不正に得た金は高級ブランド品の購入に充てるなどしていたということです。<br />
東京地検特捜部は、起訴された4人の認否を明らかにしていません。</p>
<p align="left">所得隠しの手法が書かれていないので詳細が分かりませんが、儲かりすぎて脱税に走ったということなんでしょうね。<br />
高級ブランド品の購入に充てているので、納税資金は用意できたのでしょうか？<br />
国税局や税務署は、きちんと申告している会社ではなく、こういった悪質な会社に税務調査に入り、税金をたくさん取って欲しいと思います。</p>
<p align="left">出会い系アプリなど制作の広告会社を東京地検が脱税で起訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">3,200万円脱税の疑いで医療コンサル会社元社長らを逮捕！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="3,200万円脱税の疑いで医療コンサル会社元社長らを逮捕！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-10-25">2020年10月29日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">TBSによると、医療コンサルティング会社の代表取締役だった男らが法人税約3,200万円を脱税したとして東京地検特捜部に逮捕されました。</p>
<p align="left">法人税法違反などの疑いで特捜部に逮捕されたのは、東京都豊島区の医療コンサルティング会社の元代表取締役（65）です。<br />
また、法人税法違反ほう助の疑いなどでも会社役員（63）ら3人が逮捕されました。</p>
<p align="left">特捜部によりますと、元代表取締役は架空の広告宣伝費を計上するなどの手口でおよそ1億3千万円の所得を隠し、法人税など約3,200万円を脱税し、会社役員らは、それを手助けした疑いがもたれています。<br />
特捜部は逮捕された4人の認否を明らかにしていません。</p>
<p align="left">ここ数年、架空の経費を計上して脱税をする会社が増えているように思いますが、考えているほど甘くはないですよね。<br />
儲かって仕方がないのであれば、きちんと月次決算をして、脱税ではなく節税をすれば良いのにといつも思いますね。<br />
節税の方法はいくらでもあるでしょうから。</p>
<p align="left">3,200万円脱税の疑いで医療コンサル会社元社長らが逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">明浄学院元理事長が21億円の申告漏れ！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="明浄学院元理事長が21億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-10-17">2020年10月22日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、大阪観光大などを運営する学校法人「明浄学院」（大阪府熊取町）を巡る横領事件に絡み、法人の元理事長（62）が大阪国税局の税務調査を受け、横領したとされる21億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p align="left">追徴税額は過少申告加算税を含めて約11億円で、すでに修正申告したとみられます。</p>
<p align="left">起訴状などによると、元理事長は2017年7月ごろ、大阪市の不動産会社の元社長らと共謀し、明浄学院が所有する土地を不動産会社に売却する際、手付金として振り込まれた21億円を横領したとされます。<br />
2020年6月に大阪地裁で開かれた初公判で、起訴内容を認めています。</p>
<p align="left">大阪国税局は、21億円について、元理事長の所得にあたると判断し、追徴課税したとみられます。</p>
<p align="left">裁判などで大変ななか、税務調査の対応も大変だったと思いますが、色々なものを失っていきますね。<br />
国税局は、こういった悪質な方からいっぱい取って欲しいですね。</p>
<p align="left">明浄学院元理事長が21億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">勤務中にトイレでFX取引などをし申告もしていなかった国税職員を懲戒処分！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2020年10月09日(金)</span></p>
<p>下野新聞によると、関東信越国税局は、先日、勤務中に株取引をしたなどとして、栃木県内税務署に勤務する30代男性職員を減給10分の2（3か月）の懲戒処分にしたそうです。<br />
また、取引で得た所得を確定申告しておらず、3年間で約112万円の申告漏れがあったようです。</p>
<p>職員は2016年1月～2019年6月、職場のトイレなどで勤務時間中に株やFX、仮想通貨の取引を計277回行い、職務専念義務を怠っていました。<br />
また、2015年12月～2017年12月、インターネットのオークションなどで株主優待券などを売却し、兼業禁止違反行為を繰り返していました。</p>
<p>国税局監察官の内部調査で発覚したようです。<br />
修正申告などを行い、本来支払うべき11万2千円を納税したそうです。</p>
<p>職員は「2015年ごろから株価が上がり、以前やっていた株取引を再開した」などと話しているそうです。<br />
国税局の小出康孝（こいでやすたか）国税広報広聴室長は、「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。深くおわびいたします」とコメントしました。</p>
<p>あるまじき行為なのに減給10分の2（3か月）でいいんですかね。<br />
きちんと申告しましょうと言っている国税の人間が申告をしていなかったわけなのですから、普通に考えて、懲戒免職のような気はします。<br />
無知ということはありえないでしょうから、金額が多いか少ないかも関係ないのではないかと思います。<br />
税務調査も、まずは国税職員をきちんとやった方がいいのではないかと思います。<br />
申告をせず、納税もしていないような人が属する組織が、税務調査とか行政指導をすべきではないと思いますので。</p>
<p>勤務中にトイレでFX取引などをし申告もしていなかった国税職員が懲戒処分になったことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">コロナで中止の訪問税務調査が10月から再開！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="コロナで中止の訪問税務調査が10月から再開！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-22">2020年09月24日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、全国の税務署や国税局が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年4月から中止していた新規の訪問税務調査を再開させることが、関係者への取材で分かったようです。<br />
国税側は連休明けの2020年9月23日から納税者に電話で調査を受けてもらえるかどうか確認し、2020年10月から再開する見通しです。</p>
<p align="left">中止が続くと税逃れの放置につながることに加え、2021年2月に始まる所得税の確定申告受け付けに備え、2020年10月中の再開が欠かせないと判断したとみられます。<br />
一方、調査は屋内で長時間実施することが多く、高齢の納税者が断る可能性もあり、引き続き難しい対応を迫られそうです。</p>
<p align="left">日本税理士会連合会などの関係者によると、国税庁は12ある国税局・事務所のトップを集めた会議で再開を通知し、2020年9月18日に日税連に連絡したそうです。</p>
<p align="left">国税庁は訪問調査時の感染防止策について「職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする」などとしています。</p>
<p align="left">納税者側からすると、税務調査はない方が良いのでしょうが、国税庁としてもノルマがあるでしょうから、当然かなぁという気はします。<br />
しかしながら、やはり、あまり人と接触したくない状況ですから、結局、持ち帰って色々とやるんでしょうね。<br />
調査に立ち会う税理士としては、持ち帰るのは、何をやっているのか分からないので、やりにくいのですが。</p>
<p align="left">コロナで中止の訪問税務調査が10月から再開することについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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</div>
</div>
</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">自己啓発セミナー講師を脱税で告発！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="自己啓発セミナー講師を脱税で告発！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月23日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">全国で自己啓発セミナーを開き女性を中心に人気を集めていた大津市のメンタルトレーナーが、集めた参加料の大半を申告せず、5,600万円あまりを脱税した疑いで大阪国税局に告発されたようです。</p>
<p align="left">告発されたのは大津市に住む自己啓発セミナーの主催者で、メンタルトレーナー（46）です。</p>
<p align="left">関係者によりますと、メンタルトレーナーは「ライカイアマーサ」という名前で、ブログやYouTubeで「スピリチュアル能力を高める」と説明し、全国で自己啓発セミナーを開いて1回3万円の参加料を集めていたということです。</p>
<p align="left">女性を中心に人気を集め、セミナーの参加者はおととしの時点で、1年間にのべ3,000人近くにのぼっていたとみられますが、大阪国税局の税務調査で、集めた参加料の大半を申告せず、収入を少なく見せかけていたことがわかったということです。</p>
<p align="left">大阪国税局は、メンタルトレーナーがおととしまでの3年間におよそ1億5,200万円の所得を隠して5,600万円あまりを脱税していたとして、所得税法違反の疑いで大津地方検察庁に告発しました。</p>
<p align="left">この手の事件を目にするたびに思いますが、儲かっている人はかなり儲かっているんですね。<br />
当然、儲かり過ぎたから脱税するということはやってはいけないことですが。<br />
こういうことが発覚すると、信用を失い、仕事が減ったり、なくなったりすると思います。<br />
きちんと申告・納税するか、節税対策をしっかり行うということになると思いますが、脱税しているくらいなので、税理士を付けていなかったんでしょうね。<br />
新型コロナウイルスの影響で控えていた税務調査が、10月から本格的に始まるようですが、こういった悪質な案件を積極的にやってほしいですね。</p>
<p align="left">自己啓発セミナー講師が脱税で告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ノーベル賞受賞の本庶氏の22億円申告漏れを国税局が指摘！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-09-13">2020年09月15日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">朝日新聞によると、がん免疫治療薬「オプジーボ」につながる研究で、ノーベル医学生理学賞を受けた本庶　佑（ほんじょたすく）京都大特別教授が、オプジーボを製造販売する小野薬品工業（大阪市）から支払われた特許の使用対価をめぐり、大阪国税局から2018年までの4年間で約22億円の申告漏れを指摘されていたことがわかったようです。</p>
<p align="left">関係者などによれば、本庶氏は発見したオプジーボの元になる分子「PD-1」の特許について、共同出願した小野薬品工業と2006年に使用契約を結びましだ。</p>
<p align="left">契約では、小野薬品工業がその特許を用いて薬を販売する場合、販売額の一部を、特許の使用対価として本庶氏に支払うなどとする内容でした。<br />
しかしながら、本庶氏は対価が低すぎるとして受け取らなかったため、小野薬品工業は法務局に供託していました。<br />
国税局は供託金であっても有効な契約に基づいており、課税対象となる本庶氏の所得にあたると判断したとみられます。</p>
<p align="left">この契約をめぐっては、本庶氏側は、特許の経済的価値や対価などについて認識を誤ったまま契約したなどと小野薬品工業側に申し入れ、同社側から契約の条件変更の提案が示されましたが、契約は改定されないまま2014年、オプジーボの販売が始まりました。</p>
<p align="left">所得税の追徴税額は過少申告加算税を含め約7億円で、意図的な税逃れではないとして、重加算税は課されなかったとみられます。</p>
<p align="left">本庶氏は、先日、朝日新聞の取材に対し、「ルールであり、僕は特例ではないということ。税理士、弁護士に相談して法律に従った」と語っています。<br />
すでに修正申告したそうです。</p>
<p align="left">小野薬品工業は2020年7月、小野薬品工業のホームページで「2006年に本庶佑氏と合意の下に締結し、契約に基づいて適切に特許使用料をお支払いしている」と公表しています。<br />
小野薬品工業の決算資料によれば、2020年3月期のオプジーボの売り上げは873億円（国内分）となっています。</p>
<p align="left">なお、本庶氏は2020年6月、小野薬品工業が特許権侵害があったとして訴えたアメリカの製薬会社からの特許使用料の配分をめぐり、小野薬品工業を相手取り、約226億円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こしています。</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;">＜弁済供託＞</span><br />
供託制度のうち、今回課税対象となったのは弁済供託とよばれるものです。<br />
債権者が賃料などの受け取りを拒否したり行方不明だったりし、債務者が支払いをできない場合、金銭や有価証券を供託所（法務局）に預ける（供託する）ことで債務を免れられる制度です。<br />
例として、建物の借り主と家主がトラブルとなり、家主が賃料の受け取りを拒否したケースでは、借り主が賃料を供託すると賃料の支払いをしたのと同じ効果があります。<br />
家主は請求すれば原則として、いつでも供託物を受け取ることができます。</p>
<p align="left">本庶氏本人は受け取っていないのにも関わらず、申告漏れを指摘されたということは、課税当局は契約が有効と判断したということですよね。<br />
その点は、本庶氏が甘かったという気はします。<br />
恥ずかしながら、『弁済供託』という制度を知りませんでしたが、契約が有効であれば、本来受け取る側は課税されるということが分かりました。<br />
今回は意図的な税逃れではないとして、重加算税は課されなかったようですが、今回の件がありますので、今後は、別の方も知らなかったではすまないかもしれませんね。<br />
あとは、研究者の方も、知財については弁理士などを付けるなどしてきちんと契約しておかないといけないでしょうね。</p>
<p align="left">ノーベル賞受賞の本庶氏の22億円申告漏れを国税局が指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ゴーン被告の新たな10億円私的流用を東京国税局は日産自動車の経費と認めず！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ゴーン被告の新たな10億円私的流用を東京国税局は日産自動車の経費と認めず！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-08-22">2020年08月28日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">読売新聞によると、保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告（66）（会社法違反などで起訴）を巡り、日産自動車が東京国税局から2019年3月期までの5年間に約10億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。<br />
東京国税局は、この期間のコーポレート（社有）ジェット費用のほか、東京や海外住居の家賃などについて、ゴーン被告の私的流用にあたると認定し、日産自動車の法人所得から控除される経費への計上は認められないと判断したようです。</p>
<p align="left">過少申告加算税を含む法人税の追徴税額（更正処分）は約2億5,000万円です。<br />
東京国税局は、2014年3月期までの3年間についても同様に約1億5,000万円の申告漏れを既に指摘しており、東京国税局が認定したゴーン被告による私的流用分は、8年間で計約11億5,000万円となりました。</p>
<p align="left">日産自動車は取材に対し、「2019年3月期までの税務調査は終了し、税務当局から更正通知を受け取った。通知に従い対応する」と回答したようです。</p>
<p align="left">日産自動車は2020年2月、一連の私的流用やゴーン被告の指示による会社資金の不正支出などで損害を被ったとして、ゴーン被告に約100億円の支払いを求めて横浜地裁に提訴しています。</p>
<p align="left">コストカッターと呼ばれていた割りには、私的な費用をいっぱい使っていたんですね。<br />
力がありすぎて、周りも何も言えなかったのでしょうが。<br />
中小企業でも税務調査で色々と指摘されますが、これと比べると微々たるものです。<br />
まずは、大きな会社からきちんと税金を取って欲しいですね。</p>
<p align="left">ゴーン被告の新たな10億円私的流用を東京国税局は日産自動車の経費と認めなかったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大阪国税局が消費税不正還付で不動産会社社長2人を告発！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="大阪国税局が消費税不正還付で不動産会社社長2人を告発！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-08-09">2020年08月21日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">産経新聞によると、消費税の還付を不正に受けるなどし、約1億5,400万円を脱税したとして、大阪国税局が、消費税法違反などの罪で、大阪市浪速区の不動産賃貸会社2社を経営する社長（61）と法人としての両社を大阪地検に告発していたことが、先日、関係者への取材でわかったようです。<br />
重加算税を含む追徴税額は、計約2億800万円で、すでに修正申告を済ませ、大半を納付したようです。</p>
<p align="left">関係者によると、2社は大阪市内に11棟の賃貸マンションを所有しています。<br />
社長は2015年5月～2018年4月、住宅用として貸し出していた部屋を事業用と偽り、消費税の還付を受けていました。</p>
<p align="left">消費税法では住宅用の貸し付けは非課税取引ですが、事業用は課税取引とされ、事業者は条件を満たせば消費税が全額控除され、還付を受けることができます。</p>
<p align="left">また、これとは別に、同局は消費税など約7,400万円を脱税したとして、消費税法違反罪などで、大阪市浪速区の不動産賃貸会社2社を経営する社長（56）と法人としての両社を同地検に告発しています。</p>
<p align="left">少し前に悪質な消費税の還付が横行したのだと思いますが、最近は、消費税の還付申告をした場合、すぐには還付してくれません。<br />
僕も年間数件、消費税の還付申告をしていますが、早ければ電子申告した翌日に税務署から電話がかかってきて、資料の提出を求められたり、税務調査があったりします。<br />
不正還付がアウトなのは言うまでもないことですが、きちんとした消費税の還付申告であっても、簡単ではないということを、納税者の方は認識しておいてほしいですね。</p>
<p align="left">大阪国税局が消費税不正還付で不動産会社社長2人を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">6,900万円の脱税の疑いで名古屋国税局が人材派遣会社社長を告発！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="6,900万円の脱税の疑いで名古屋国税局が人材派遣会社社長を告発！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-08-01">2020年08月04日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">自動車部品工場などへの人材派遣で得た売り上げを申告せずに、消費税約6,900万円を脱税したとして、名古屋国税局が消費税法違反などの疑いで、岐阜県可児市の人材派遣会社2社と、同社の社長（48）を岐阜地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p align="left">関係者によると、同社と関連会社（岐阜県大垣市）は自動車部品工場や携帯電話販売店など約130カ所に人材派遣を実施しています。<br />
岐阜県可児市の人材派遣会社は2018年2月期までの3年間で計約7億2,700万円、岐阜県大垣市の関連会社は2018年3月期までの2年間で計約1億9,500万円の売り上げを申告せず、消費税計約6,900万円を脱税した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">追徴税額は無申告加算税などを含め総額約1億1,100万円に上る見込みだそうです。<br />
脱税した金は会社の運転資金に充てたとみられます。</p>
<p align="left">人材派遣会社の関係者は取材に対し、「業務が忙しく、人手も足りず申告ができなかった」と話しているようです。</p>
<p align="left">忙しくて申告ができなかったというのは、理由になるのでしょうか？<br />
人事派遣会社は、特徴として、売上は消費税が課税、コストの中で多いと思われる人件費は不課税ですので、基本的に消費税の納付が多くなるため、消費税は気にしておかないといけない重要なものだと思います。<br />
そこを忙しいという理由で無申告というのは、経営者としてどうなのかなぁと思います。<br />
税理士に頼めば、申告作業はしてくれると思いますし、何か良い方法を考えてくれるかもしれませんので。<br />
あとは、法人税はどうだったのだろうかが気になります。<br />
消費税の計算をしないと、法人税の申告もできないと思いますので。<br />
赤字だったのでしょうか？<br />
どちらにしても、コンプライアンスを気にする企業は増えてきていると思いますので、信用を失い、仕事は減るでしょうね。</p>
<p align="left">6,900万円の脱税の疑いで名古屋国税局が人材派遣会社社長を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">1億2,500万円の脱税の疑いで不動産会社の経営者を逮捕！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="1億2,500万円の脱税の疑いで不動産会社の経営者を逮捕！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-07-20">2020年07月28日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、架空の支払手数料を計上する方法などで法人税計約1億2,500万円を不正に免れたとして、東京地検特捜部は、先日、複数の不動産会社を経営する容疑者（80）を法人税法違反（脱税）容疑で逮捕しました。<br />
東京地検特捜部は、認否を明らかにしていません。</p>
<p align="left">逮捕容疑は、自らが経営する東京都港区の会社など計3社で、実態のない支払手数料や売上原価を計上するなどして、2年間で5億円余りの所得を隠し、法人税計約1億2,500万円を不正に免れた疑いです。</p>
<p align="left">最近、安易な方法で結構多額な脱税をされる方が増えているような気がしますね。<br />
指南している方がいるのでしょうか？<br />
いつも思いますが、結構儲かる商売をされている方が世の中にはたくさんいらっしゃるんですね。<br />
もちろん、脱税はあるまじき行為なので、合法的な節税をすればいいと思うのですが、顧問税理士がいるとすれば、何も提案とかアドバイスをしないんですかね？<br />
やはり、月次決算をして、タイムリーに手を打つことが重要だなぁと改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">1億2,500万円の脱税の疑いで不動産会社の経営者が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ユニバーサルミュージックの課税取り消しを二審も認める！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ユニバーサルミュージックの課税取り消しを二審も認める！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-07-01">2020年07月17日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」（東京都渋谷区）が国を相手取り、約58億円の課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が、先日、東京高裁でありました。</p>
<p align="left">秋吉仁美裁判長は、処分を違法として取り消した一審の東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。</p>
<p align="left">ユニバーサルミュージックは組織再編の一環で、海外の関連会社から約866億円を借り入れ、支払った利子を損金として計上しました。<br />
東京国税局は利子が関連企業への利益移転に当たるとみて、約58億円を追徴課税していました。</p>
<p align="left">判決理由で、秋吉裁判長は借り入れが「経済的合理性を欠くというべき事情は見当たらない」と指摘しました。<br />
税負担を不当に避ける行為だったとはいえないと判断しました。</p>
<p align="left">ユニバーサルミュージックさんは良かったですね。<br />
行為計算の否認は課税当局の伝家の宝刀なのですから、使う際には、国税局はきちんとした理論を持ってやって欲しいですし、何が良くて何が悪いかのラインを他の納税者にも明確にして欲しいですね。<br />
当然、訴訟になるとコストがかかり、結局税金が使われるわけですから。<br />
このあと、国税局がどうするか分かりませんが、おかしいものはおかしいときちんと主移調できるユニバーサルミュージックさんには頑張って欲しいですね。</p>
<p align="left">ユニバーサルミュージックの課税取り消しを二審も認めたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">固定資産税情報を不正入手した統括国税調査官を名古屋地検が在宅起訴！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="固定資産税情報を不正入手した統括国税調査官を名古屋地検が在宅起訴！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-07-05">2020年07月16日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">時事通信によると、他人の土地の固定資産税に関する情報を不正に入手したなどとして、名古屋地検特捜部は、先日、虚偽有印公文書作成・同行使などの罪で、名古屋国税局の統括国税調査官（52）を在宅起訴した。</p>
<p align="left">国税庁は、統括国税調査官を懲戒免職処分としました。<br />
統括国税調査官は国税庁の調査に対し、「私的な目的だった」と不正を認めているそうです。</p>
<p align="left">起訴状によると、統括国税調査官は大垣税務署に勤務していた2019年6月、私的目的で他人の土地の固定資産課税台帳の記載事項を入手しようと虚偽の閲覧等請求書を1通作成し、大垣市役所に提出して閲覧したなどとされます。</p>
<p align="left">統括国税調査官ともあろう方がどのような目的化は分かりませんが、私的目的で不正入手するなんて、国税庁の職員のレベルが低すぎますね。<br />
こういう人がいる組織が、まともに税務調査ができると思えませんよね。</p>
<p align="left">固定資産税情報を不正入手した統括国税調査官が名古屋地検に在宅起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">三井住友信託銀行が「うっかりミス」で18億円の追徴課税！</span></h3>
<div class="globalLinkArea">
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="三井住友信託銀行が「うっかりミス」で18億円の追徴課税！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-13">2020年06月24日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日本経済新聞によると、意図的に税金を逃れようとしたわけではないのに、三井住友信託銀行が約18億円の追徴課税処分を受けていたようです。<br />
海外で資金調達する機会が増える中、複雑な「国際税務」に関するチェックが甘かったのが原因です。<br />
みずほ銀行でも似たような問題が発生しており、2社とも係争中です。<br />
カストディアン（有価証券管理のプロ）が犯した不名誉なうっかりミスですが、事務処理と甘く見た代償は大きく、税務リスクの盲点が浮き彫りになりました。<br />
同業他社も対岸の火事とは言えないでしょう。</p>
<p align="left">関係者や訴訟資料などによると、2018年5月末に三井住友信託は源泉所得税のほか、不納付加算税と延滞税を加えた約18億円の追徴課税処分を受けました。<br />
処分内容に納得できず、2019年4月、東京地裁に取り消しを求めて提訴しました。<br />
同社は事実を認めたうえで、「係争中のため、コメントはできない」としました。</p>
<p align="left">「うっかりミスなんです……」。<br />
同社関係者は悪質な脱税だったり、行き過ぎた節税だったり、意図した税逃れではないことを強調しています。<br />
「嘆願書を出したのですが、ダメでした。仕方なく、訴訟に踏み切ることにしました」</p>
<p align="left">「探したが見つからなかった」。<br />
5枚の書類の提出漏れですが、海外投資家などにいくら利子を支払ったか示すのに必要な5枚の書類が提出されていないことを東京国税局は重く見たのです。<br />
顧問税理士に相談するテーマは国税当局と論争になりそうな「解釈」です。<br />
納税手続きという「事務処理」は通常、相談しません。<br />
免税や非課税の特例が存在する税制の実務では、ミスが起きやすいのです。<br />
実は盲点です。</p>
<p align="left">今回、盲点になったのは租税特別措置法の「民間国外債等の利子の課税の特例」というものです。<br />
そもそもこの利子についての所得税は、発行主体の日本企業が徴収・納付する義務を負います。<br />
日本の国税当局が海外で税金を徴収することは原則できず、日本なら日本企業が課税対象になります。<br />
わかりにくい仕組みですが、源泉徴収義務を負う日本企業がまさに三井住友信託銀行だったのです。<br />
そのため、東京国税局は必要な手続きを怠ったと指摘しました。<br />
もともと日本企業が海外で起債しやすくするため、非課税制度があり、三井住友信託銀行が「利子受領者確認書」を提出すれば非課税となるはずでした。</p>
<p align="left">社債を2015年4月までに償還し、投資家に資金を返還し終えていた2017年秋、東京国税局が三井住友信託銀行の税務調査に乗り出し、争点となる事態が発生したのです。<br />
とはいえ、この制度は昭和40年代後半から続いており、1998年には今の姿になりました。<br />
「税務処理も含めて実務は確立されている」（弁護士）とのことです。</p>
<p align="left">気づいた東京国税局からの指摘を受け、三井住友信託は2017年12月に国税当局に嘆願書を提出しています。<br />
そこには「確認書の提出を示す控えが残っていないが、寛大なるご配慮を頂きたい」という趣旨の文章が記され、不名誉ながらミスを認めた格好です。</p>
<p align="left">約18億円という多額に上ったのは、当時の時代背景と無縁ではありません。<br />
三井住友信託銀行の前身、中央三井信託銀行が舞台なのです。<br />
当時の中央三井信託銀行は公的資金を注入され、経営再建中でした。<br />
早く公的資金を返済しようと資本増強を急いでいました。<br />
2005年2月に海外で発行した社債の規模は8億5千万米ドル（当時のレートで約900億円）に上ります。<br />
投資家に約束した利回りは約5%で、毎年の利払い費用は約40億円に上りました。</p>
<p align="left">みずほ銀行は租税回避地（タックスヘイブン）に置いた特別目的会社（SPC）の税務処理をめぐり、東京国税局から約84億円の申告漏れを指摘されました。<br />
過少申告加算税を含め約20億円を追徴課税され、2019年に提訴し、現在、東京地裁で係争中です。<br />
この案件も悪意があるものではありません。<br />
同行はリーマン・ショック後にSPCを使うスキームを利用して自己資本を増強しました。<br />
その後、スキームを解消する際、形式的な利益がSPCの利益と見なされてしまい課税処分へとつながったのです。</p>
<p align="left">共通するのは資金調達後の「アフターフォロー」への意識が甘かった点でしょう。<br />
三井住友信託銀行が国税当局から提出遅れを指摘されている確認書はわずか5枚の書類です。<br />
みずほ銀行もSPCの決算期日を1日ずらすなど形式的に利益が出ないようにすれば、追徴課税は避けられた可能性があります。</p>
<p align="left">悪意がなく形式的でも申告漏れに当たれば国税当局は課税します。<br />
プロでもミスを犯す「複雑な税制」に全く問題がないとは言えませんが、経営陣も国税当局と大きな論争を呼ぶような「解釈」を巡るリスクへの備えは意識しても、「事務処理」は現場任せというのが実態です。<br />
その点では銀行側にも落ち度はあると言えるでしょう。</p>
<p align="left">EY税理士法人の角田伸広会長は「一般的に日本企業は税務のような内部管理システムへの投資や人材育成が欧米に比べ大幅に遅れている」と指摘しています。<br />
「オペレーショナルリスク」と呼ばれる事務処理上のリスク管理体制が甘かった可能性はあります。</p>
<p align="left">海外での資金調達は危機時の資本増強策などとして増える傾向があります。<br />
足元の新型コロナウイルスの感染拡大で、資本増強などを迫られる企業は急増するでしょう。<br />
先行き不透明な今、投資家も預金者の目線も厳しくなります。<br />
係争中であり処分が取り消される可能性も残っていますが、仮にうっかりミスが多額の税負担を招くとしたら、担当者や現場責任で片付けられる問題ではありません。</p>
<p align="left">危機が去った後、税務リスクは顕在化するでしょう。<br />
それを見越した体制整備が必要ですね。</p>
<p align="left">うっかりミスで18億円というのはきついですね。<br />
税務関係の事務処理も、きちんとルールを考え、それに基づいているかどうかチェックしないといけない時代になっていますね。</p>
<p align="left">三井住友信託銀行が「うっかりミス」で18億円の追徴課税を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「鬼滅の刃」アニメ制作会社に1億4千万円の脱税の疑い！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「鬼滅の刃」アニメ制作会社に1億4千万円の脱税の疑い！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-13">2020年06月17日(水)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">人気アニメ「鬼滅（きめつ）の刃」の制作会社として知られる「ユーフォーテーブル」（東京）と同社の社長（50）が、東京国税局査察部から脱税容疑で東京地検に告発されたことがわかったようです。<br />
運営する飲食店の売り上げを少なく見せかけるなどして約4億4,600万円の所得を隠し、計約1億4千万円を脱税した疑いが持たれています。</p>
<p align="left">関係者によると、同社は手がけたアニメを題材としたカフェやレストランを各地に展開しています。<br />
このうち東京と大阪の計4店舗の売り上げについて、社長が経理担当者に帳簿を改ざんさせる方法で、2015、2017、2018年の各期3年間で計約4億4,600万円分の売り上げを申告せず、法人税約1億1千万円を脱税した疑いが持たれています。<br />
また、申告しなかった売り上げにかかる消費税約2,900万円を脱税した疑いもあります。</p>
<p align="left">社長は、4店舗の売り上げをすべて現金のまま都内の自宅で保管していました。<br />
経費などを支払った残りの売り上げの一部を申告せず、同社の事業資金などに充てていました。<br />
2019年3月に東京国税局が自宅を家宅捜索したところ、金庫などから現金約3億円が見つかったそうです。</p>
<p align="left">同社と社長は代理人弁護士を通じ、「ファンをはじめ、関係者にご心配、ご迷惑をおかけすることについて誠に申し訳なく、心よりおわび申し上げる。国税当局の指導に従って修正申告を行い、全額納税した」などとコメントを出しました。</p>
<p align="left">なお、手がけたアニメを題材とした飲食店の売り上げを少なく見せかけた疑いがもたれていますが、アニメファンにとってはハイクオリティーの映像で知られるスタジオであり、社長は作品づくりを先頭で引っ張る剛腕プロデューサーです。</p>
<p align="left">ユーフォーテーブルは、「ルパン三世」などで知られる東京ムービー新社（現トムス・エンタテインメント）出身の社長が2000年に設立しました。<br />
2007～2010年に劇場公開した「空（から）の境界」シリーズで、緻密（ちみつ）な映像作りが注目を浴びました。<br />
締めくくりの第8作は社長が自ら監督しました。<br />
社長は他の作品でも、プロデューサーにとどまらず、脚本を書いたり音響監督を務めたりといった形で創作部分に深く関わるスタイルをとっています。</p>
<p align="left">2011年から、人気ゲームを基にした「Fate」シリーズのテレビアニメや劇場版を制作し、同社の看板作品に仕立てました。<br />
最新作を2020年4月25日に劇場公開する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け延期になっています。<br />
2017年にはゲーム原作の「刀剣乱舞」を、昨年はマンガ原作の「鬼滅の刃」を手がけ、丹念に作り込んだ映像と迫力あるアクションで多くのファンを獲得しました。<br />
「鬼滅の刃」はアニメ化で原作が爆発的に売れ、同社制作による劇場版も2020年10月公開の予定です。</p>
<p align="left">社長は2009年、出身地の徳島市にスタジオを開設しました。<br />
地域振興を目的としたアニメ関連のイベント「マチ★アソビ」を発案し、自らプロデュースして同年秋に開催しました。<br />
春と秋の名物行事として全国のアニメやゲームのファンが同市を訪れ、初回に約1万2千人だった来場者は2018年5月の第20回には約8万4千人に達しました。</p>
<p align="left">ただし、同社の脱税疑惑が一部で報じられ、社長は2019年4月に同イベントの実行委員会会長を辞任しました。<br />
2020年5月の第24回は、コロナ感染拡大の影響で中止になりました。<br />
また、同社の制作への影響を心配する声も上がっていました。</p>
<p align="left">社長が経理担当者に帳簿を改ざんさせる方法で売り上げを申告していなかったとのことなので、かなり悪質ですね。<br />
剛腕プロデューサーなのかもしれませんが、経営者としては失格ですね。<br />
代理人弁護士を通じた「ファンをはじめ、関係者にご心配、ご迷惑をおかけすることについて誠に申し訳なく、心よりおわび申し上げる。国税当局の指導に従って修正申告を行い、全額納税した」というコメントも、脱税に関するコメントはなく、反省していないかもしれませんね。<br />
こういう事件を目にするたびに思いますが、儲かっているところは儲かっているんですね。<br />
ただし、脱税は違法という認識は常に持っていて欲しいですね。</p>
<p align="left">「鬼滅の刃」アニメ制作会社に1億4千万円の脱税の疑いがあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">前澤友作氏の資産管理会社が約5億円の申告漏れ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="前澤友作氏の資産管理会社が約5億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-06-01">2020年06月09日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">ファッション通販サイト「ZOZO」の創業者で実業家の前澤友作氏が役員を務める資産管理会社が、プライベートジェットの私的利用をめぐって東京国税局からおよそ5億円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かったようです。</p>
<p align="left">関係者によると、実業家の前澤氏は、みずからが役員を務める資産管理会社「グーニーズ」が所有するプライベートジェットを、私的な海外旅行などで頻繁に利用していたということです。</p>
<p align="left">前澤氏は、プライベートジェットの利用料として一部の費用を資産会社側に支払っていましたが、東京国税局は、本来、前澤氏が支払うべき利用料が2019年3月期までの3年間でおよそ5億円不足し、資産管理会社はその利用料を所得として計上する必要があると指摘したということです。</p>
<p align="left">関係者によると、会社側はすでに修正申告したそうですがが、赤字分と相殺され、法人税の追徴課税は発生しなかったとのことです。</p>
<p align="left">一方、前澤氏個人も、絵画の売買で得た利益などをめぐって、東京国税局から、2018年までの3年間でおよそ9,900万円の申告漏れを指摘され、追徴課税はおよそ4,000万円に上ったということです。</p>
<p align="left">これについて前澤氏は、先日、ツイッターに「私は逃げも隠れもしないし、税務処理の方法でご指摘があれば、惜しまず税金払いますので、税金はどうか有効活用願います」などと投稿しています。</p>
<p align="left">前澤氏ほどの方になると、一流の顧問税理士がいるでしょうから、上手にやっているんでしょうね。<br />
3年間で5億円修正しても、赤字分と相殺され、法人税の追徴課税は発生しないわけですから。<br />
個人的には、前澤氏のような経営者になると、どこまでが仕事でどこまでがプライベートかの線引きが非常に難しいと思いますので、国税局がどう判断したのかが非常に気にはなります。<br />
個人の方の、絵画の売買などで得た利益の申告漏れも、どのような指摘がされたのか、知りたいですね。</p>
<p align="left">前澤友作氏の資産管理会社が約5億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">金地金使った税還付を指南した税理士に8億円所得隠し容疑！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="金地金使った税還付を指南した税理士に8億円所得隠し容疑！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-05-24">2020年05月26日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">消費税還付方法を指南して得た報酬を売り上げから除外するなどして計8億円超の所得を隠したとして、東京国税局査察部が、東京都府中市の税理士（38）と、この税理士が実質的に経営するコンサルティング会社2社（東京都中央区と東京都渋谷区）を所得税法と法人税法違反の容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。</p>
<p align="left">税理士と2社は不動産投資家らに対し、「金地金（きんじがね）」の取引を使った消費税還付の方法を助言する事業を展開していました。<br />
関係者によると、2社への架空のコンサルタント手数料を支払ったとして自身の所得を少なく申告したほか、2社については売り上げの一部を除外し、2017年までの3年間で計約8億2,700万円の所得を隠し、計約2億1,200万円を脱税した疑いがあります。<br />
隠した所得は外国為替証拠金取引（FX）などに使っていたそうです。</p>
<p align="left">この税理士は2006年に税理士登録しており、税理士事務所のホームページによると、不動産投資と相続に関する節税業務に特化しており、顧問先の95%が地主とサラリーマン大家だとしています。<br />
この税理士は取材に対し、税理士を廃業したと説明したうえで、「国税局の指導に従い、修正申告を行った。納税もほぼ済ませている」と回答しているようです。</p>
<p align="left">脱税の疑いで告発されたこの税理士と2社は、不動産購入時にかかった消費税を取り戻すために、「金地金」の取引を活用する方法を指南して売り上げを伸ばしていました。<br />
消費税は、通常、売上時に受け取った税額から、仕入れ時にかかった税額を差し引いて納めます（仕入れ税額控除）。</p>
<p align="left">ただし、不動産を居住用として貸し出している場合は、賃貸先から受け取る家賃に消費税が上乗せされていないため、購入時に支払った消費税の仕入れ税額控除ができないのです。</p>
<p align="left">この税理士らが指南していたのは、この消費税を取り戻す方法です。<br />
まず、オーナーは法人を設立した上でマンションなどの不動産を購入する一方で、法人は金地金の取引を繰り返し、家賃を含めた法人の売り上げの一定以上となるまで高めます。<br />
こうすれば、法人がマンション購入時に支払った消費税は、金地金の仕入れで支払った消費税と合算して控除できるようになります。<br />
金地金の売却時に支払った消費税から差し引けば、その分が還付される仕組みです。</p>
<p align="left">しかしながら、2020年度の税制改正でこのスキームは通用しなくなります。<br />
消費税に詳しい大野晃男税理士によると、このスキームに関わる税理士は、申告書の書き方や金の取引方法を指南して報酬を得るのが一般的です。<br />
大野税理士は「本来は受けられない還付を、法律に当てはめて条件を整えることで受ける仕組み」とした上で「オーナーは事業者なのにマンションの高額な消費税を負担しなければならず、取り返そうと考えるのは仕方ない」と話しています。</p>
<p align="left">いわゆる税理士試験を受けて合格した試験組で、このようなことを指南していた上に、自らも脱税していたなんて、信じられないですね。<br />
税理士が絶対にしてはいけないことが、脱税のお手伝いだと思いますが、指南だけでなく、自らも脱税していたわけですから。<br />
本人は東京都府中市で、コンサルティング会社2社の所在地を東京都中央区と東京都渋谷区とにしているのも、所轄税務署を別にすることで、税務調査がしにくいようにしているのではないかと疑ってしまいますね。<br />
これくらいの指南で、こんなにも稼げるのは、ある意味凄いなぁと思いますが。<br />
どこで道を誤ったのでしょうか？<br />
この税理士は、すでに廃業の届を出しているようですが、節税の本などを出版しています。<br />
脱税と節税はまったく違いますので、納税者の方々も、提案を受けても自ら良いのかどうかを判断していただきたいですね。</p>
<p align="left">金地金使った税還付を指南した税理士に8億円所得隠し容疑があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">名古屋国税局が人材派遣業者を3,100万円の脱税容疑で告発！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="名古屋国税局が人材派遣業者を3,100万円の脱税容疑で告発！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-05-01">2020年05月08日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>消費税約3,100万円を脱税したとして、名古屋国税局が消費税法違反の疑いで、人材派遣会社役員（66、愛知県西尾市）を名古屋地検に告発したことが関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、2018年までの3年間、当時営んでいた別の人材派遣業で約3億9千万円の売り上げがあったのに申告せず、派遣先から預かった消費税約3,100万円の納税を免れたとされています。</p>
<p>また、従業員給与から所得税分を天引きする源泉徴収や自身の所得税も無申告だったとみられ、追徴税額は無申告加算税などを含め総額約6,200万円に上るもようです。</p>
<p>人材派遣会社役員は取材に対し、「脱税の認識はあったが預金に回してしまった。反省している」と答えています。<br />
一部を納税したそうです。</p>
<p>人材派遣会社役員は当時、ベトナム人やインドネシア人労働者らを自動車関連会社や製菓会社に派遣していました。</p>
<p>脱税の認識があったわけですから、救いようがないですね。<br />
そして、従業員給与から所得税分を天引きする源泉徴収や自身の所得税も無申告だったようですので、悪質と言わざるをえないですね。<br />
こういうケースは、どんどん告発して欲しいですね。</p>
<p>名古屋国税局が人材派遣業者を3,100万円の脱税容疑で告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京地裁が塩野義製薬への課税処分取り消し！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="東京地裁が塩野義製薬への課税処分取り消し！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月14日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">組織再編税制を巡り、大阪国税局から約400億円の申告漏れを指摘された塩野義製薬が課税処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が、先日、東京地裁でありました。<br />
古田孝夫裁判長は同社の請求を認め、法人税や過少申告加算税など計約80億円の課税処分を取り消しました。</p>
<p align="left">塩野義製薬は医薬品開発のため、組合を設けて海外企業と共同事業体（JV）を設立し、<br />
組合の持ち分をイギリス子会社に現物出資しましたが、国税局はこれに絡み、約400億円の申告漏れを指摘しました。</p>
<p align="left">法人税法は企業の組織再編について特別な課税ルールを設けており、海外同士の資産移転など一定の条件を満たせば、課税を繰り延べることができます。<br />
塩野義製薬は、組合の資産は国内でなくアメリカで管理されていたなどとして、現物出資にはこの規定が適用されると主張していました。</p>
<p align="left">古田裁判長は判決で、組合の資産のうち現金はアメリカの預金口座に入金され、会計処理や税務申告もアメリカの事業所で行われていたと指摘し、「組合の主要な資産は国外で管理されており、国税局の処分は違法だ」と結論づけたのです。</p>
<p align="left">塩野義製薬は「当社の主張を実質的に全面的に認めた判決だ」とコメントしています。<br />
大阪国税局は「控訴するかについては、判決内容を詳細に検討し、関係当局と協議の上で決定したい」としています。</p>
<p align="left">時間やコストがかかりますが、そういった理由であきらめず、納得できないことは、とことん争ってほしいですね。<br />
最近、国税局の指摘も理由がイマイチのものや、よく分からないものが増えているように思いますので、十分に争う価値はあるのではないかと思っています。<br />
塩野義製薬さんはさすがですね。</p>
<p align="left">東京地裁が塩野義製薬への課税処分取り消したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">良品計画が移転価格税制で70億円申告漏れを指摘され追徴20億円！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="良品計画が移転価格税制で70億円申告漏れを指摘され追徴20億円！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月08日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">「無印良品」を展開する良品計画（東京都豊島区）が東京国税局の税務調査を受け、2017年2月期までの3年間で約70億円の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。<br />
海外への所得移転を防ぐ移転価格税制を適用されたそうです。<br />
法人税の追徴税額は約20億円とみられ、すでに納付したそうです。</p>
<p align="left">関係者によると、良品計画が中国子会社に販売する商品価格や商標権使用料が低く、日本で計上するべき利益の一部が中国側に移ったと指摘されたとみられます。</p>
<p align="left">良品計画の公表資料によると、2019年2月期の営業収益（売上高）は約4,097億円です。<br />
積極的に出店を進める中国では256店舗を展開し、日本国内に次ぐ約750億円の営業収益を上げていました。</p>
<p align="left">良品計画は、先日、ホームページ上に「二重課税分については見解の相違があるものの支払うこととした。日本、中国それぞれの税務当局に二国間協議の手続きを申請した」と発表しました。</p>
<p align="left">移転価格税制はかなり難しい問題であるため、それなりの規模の企業は顧問税理士などと慎重に進めると思いますが、良品計画はどうだったんでしょうね。<br />
見解の相違があるのであれば、争ってほしかったと思います。</p>
<p align="left">良品計画が移転価格税制で70億円申告漏れを指摘され追徴20億円を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">AKB運営会社の元社長の22億円の申告漏れを国税局が指摘！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="AKB運営会社の元社長の22億円の申告漏れを国税局が指摘！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月02日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">アイドルグループAKB48などを運営する「AKS」（東京都千代田区）の元社長（48）が東京国税局の税務調査を受け、約22億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかったようです。</p>
<p align="left">個人で保有していた株式の譲渡益を申告しなかったそうです。<br />
所得税の追徴税額は過少申告加算税を含め約4億円で、すでに修正申告した模様です。</p>
<p align="left">関係者によると、元社長はアイドルグループ「乃木坂46」の運営に関わる「ノース・リバー」（同区）の株式を保有していましたが、株式を妻名義にした後、2017年に遊技機メーカー「京楽産業．」（名古屋市）に譲渡しました。<br />
元社長は、同社から約24億円を借り入れており、この借入金と株式を相殺する取引だったそうです。</p>
<p align="left">東京国税局は、実質的には元社長が株式を売却して得た利益で借入金を返したと判断し、売却時点で申告するべき所得があったと認定した模様です。</p>
<p align="left">報道からは全くわかりませんが、多分株価はかなり高いでしょうから、個人的には、どうやって妻名義にしたのか、そのときの税務処理はどうしたのだろうか（きちんと申告しているのだろうか）ということに興味があります。<br />
あとは、京楽産業は、多分画数などを考慮して、社名に『．』を入れているんだなぁと思いました。</p>
<p align="left">AKB運営会社の元社長の22億円の申告漏れを国税局が指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">“闘う社長”元キックボクサーが1億5,000万円の所得隠し！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="“闘う社長”元キックボクサーが1億5,000万円の所得隠し！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-01">2020年03月10日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">日刊ゲンダイによると、自身をブログで「闘う社長」と紹介していた元プロキックボクサーは税金をごまかし、出会い系サイトで稼いだ金で、ぜいたく三昧の生活を送っていたようです。</p>
<p align="left">出会い系アプリなどの制作を手がける広告会社（東京都豊島区）の経営者で元プロキックボクサーの社長（43）が約1億4,900万円の所得を隠し、法人税3,500万円を脱税したとして、法人税法違反の容疑で東京国税局から刑事告発されました。<br />
東京国税局は2019年6月に査察に入り、社長が容疑を否認していたため、悪質と判断したようです。</p>
<p align="left">「社長は、複数の知人が経営する会社にウソの請求書を作らせ、仕事を発注したように見せかけ代金を口座に振り込んでいた。外注費を支払ったことにして、知人の会社から現金でキックバックを受けていたのです。信用調査会社の資料によると、同社の売上高はここ数年、毎年3億円で、2018年12月期の売上高は4億5,000万円になっていた。2018年12月期までの2年間で、3,500万円を脱税していた疑いです」と、国税事情通は言っています。</p>
<p align="left">脱税で得た金は、高級時計やブランドバッグの購入に充てていたほか、飲食代や株式、不動産の取得にも使われていました。</p>
<p align="left">会社の設立は2005年で、同社は転職サイトに「パチンコや競馬、飲食業界の顧客と直接取引しています。評判が口コミで広がり、広告依頼が増加中。2009年には売上高10億円、対前年比200％を記録しました」と明記していました。</p>
<p align="left">「コンサルタント業務や広告業に加え、『トップドッグレコーズ』という音楽事業をしていたこともあったが、実態は不明です。最近はマンションなど不動産投資の電話代行業のほか、出会い系アプリの制作で売り上げを伸ばしていた。どうやら関連会社が出会い系サイトの運営にも関わっていたようです。そのサイトはとにかく利用料が高額でサクラが多いともっぱらでした。女性から直接的なお誘いのメッセージが次々送られてくるが、結局は会えず、お金を取られるだけと、さんざんな評判でした」と、業界関係者は言っています。</p>
<p align="left">社長がかつて所属していた格闘技ジムのホームページによると、戦績は8戦3勝4敗1分けで、2011年には総合格闘技大会で優勝を飾ったこともあったそうです。<br />
話を聞くため、日刊ゲンダイは会社に連絡したようですが、社長は不在で対応できる担当者もいないとのことです。<br />
本人のブログは閉鎖され、ダンマリとは「闘う社長」らしくないですね。</p>
<p align="left">最近、架空の請求書で脱税をしているケースが多いように思いますが、発覚するのは氷山の一角でしょうから、世の中ではたくさん行われているんでしょうね。<br />
これだけ、告発等されているケースが多いわけですから、思っているほど甘くはないということは分かるような気はしますが、毎年何件も出てくるのはなぜなのでしょうか？<br />
指南をしている方がいるのでしょうか？<br />
架空の経費は相手にとっては架空の売上ということを認識してほしいですね。</p>
<p align="left">“闘う社長”元キックボクサーが1億5,000万円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">瀬戸の定光寺前住職らの1億1,000万円の私的流用を名古屋国税局が指摘！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="瀬戸の定光寺前住職らの1億1,000万円の私的流用を名古屋国税局が指摘！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-02-09">2020年02月21日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">中日新聞によると、尾張徳川家ゆかりの定光寺（愛知県瀬戸市）の前住職（75）と息子の前副住職（46）が寺の収入から約1億1,000万円を私的に使ったとして、名古屋国税局が寺を運営する宗教法人定光寺に、所得税の源泉徴収漏れを指摘していたことが分かったようです。<br />
重加算税などを含めて約4,000万円を追徴課税しました。<br />
既に修正申告し、大半を納付したようです。</p>
<p align="left">税法上、宗教法人はお布施など宗教活動にあたる非収益事業の収入は課税されませんが、住職らの給与や寺の金を私的に使った分は源泉徴収の対象になります。</p>
<p align="left">定光寺が所属する臨済宗妙心寺派（本山・妙心寺、京都市右京区）などによると、国税当局は2017年までの4年間に、2人が戒名料や霊園供養料などを定光寺の収入とせず、私的に流用したと判断したもようです。<br />
その額が計1億1千万円にのぼるそうです。</p>
<p align="left">妙心寺派の担当者は取材に対し、「このような事態になり大変遺憾で、檀家に申し訳ない」と話したようです。<br />
聞き取りに対し、元住職らは、私的流用の使途を説明しなかったそうです。</p>
<p align="left">国定公園内にある定光寺をめぐっては、前住職らが違法に山林を開発し、2017年に県が行政指導しています。<br />
これを受け、妙心寺派は前住職を免職処分にし、前副住職も退職しました。</p>
<p align="left">新たに指名された現在の住職らが、2人に対して損害賠償を求め提訴する方針だそうです。</p>
<p align="left">定光寺は南北朝時代の1336年の創建とされ、本堂奥の尾張徳川家の始祖・徳川義直の廟所は、国の重要文化財に指定されています。</p>
<p align="left">宗教法人はそもそも税制上優遇されているなかで、このような事件が起こるのは非常に残念ですね。<br />
また、住職や副住職の立場にある方が、行政指導を受けたり、このような事件を起こすのは、どうなんでしょうね。<br />
檀家の方々の信頼を一気に失うでしょうね。<br />
やはり、大企業でもそうでなくても、経営者には経営者としての資質が必要ということを改めて感じた1件でした。</p>
<p align="left">瀬戸の定光寺前住職らの1億1,000万円の私的流用を名古屋国税局が指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">ミシュランたこ焼き店が1億4,000万円の所得隠し！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ミシュランたこ焼き店が1億4,000万円の所得隠し！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-12-01">2019年12月06日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　ミシュランガイドにも掲載された大阪の梅田（大阪市）の人気たこ焼き店「はなだこ」の運営会社と関連会社の計３社が大阪国税局の税務調査を受け、2018年4月までの5年間で計約1億4千万円の所得隠しを指摘されたことがわかったようです。<br />
重加算税を含む追徴税額は約8千万円で、国税局はインバウンド（訪日外国人客）効果で売り上げを伸ばし、その一部を申告していなかったとみています。</p>
<p>　はなだこは、JR大阪駅東の高架下の「新梅田食道街」の中で営業。「ミシュランガイド京都・大阪2018」で、5千円以下で質の高い料理を出す「ビブグルマン」として掲載されたこともあり、外国人観光客が多く訪れ、昼夜を問わず行列ができる人気店です。</p>
<p>関係者によると、調査を受けたのは大阪府守口市の「芭食サービス」「翠松フードサービス」「新紀」です。<br />
国税局は、レジを操作して客が商品を購入した記録の一部を消去する手口で売り上げの一部を除外し、法人税や消費税の支払いを免れていたと判断しました。<br />
また、従業員の給与にかかる源泉所得税の一部も納めていなかったとみているようです。</p>
<p>3社はすでに修正申告し、納税したようです。<br />
運営会社側は「（3社が）税務調査を受けたことは事実」としたうえで、調査の内容や結果については「お答えできません」としています。</p>
<p>昨年は、大阪城公園のたこ焼き屋さんが脱税で有罪になっていたと思いますが、インバウンド効果があるのか、無茶苦茶儲かるんですね。<br />
おそらく現金売上だと思いますが、売上を除外したり、源泉所得税の一部も納めていなかったというのは、かなり悪質ですね。<br />
既に修正申告及び納税をしているのであれば、認めたということだと思いますが、今後は適切な申告に努めます的なコメントをする会社が多い中で、「お答えできません」というコメントも会社のスタンスを表しているような気はしますね。<br />
既にミシュランからは外れているようですが、きちんと申告はして欲しいとは思いますし、国税局・税務署にももっと悪質な会社を調査し、税金を取ってほしいですね。</p>
<p>ミシュランたこ焼き店`が1億4,000万円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">海外資産の税逃れ防止のために取引記録を保管要請！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="海外資産の税逃れ防止のために取引記録を保管要請！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-11-17">2019年11月27日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　日本経済新聞によると、政府・与党は富裕層が海外に持つ資産について、税逃れ対策を強化するようです。<br />
国外にある銀行預金の入出金や不動産の賃貸借などの取引記録を保管するよう納税者に求めます。<br />
現在は年に1度、不動産の保有残高などの情報の提出を義務付けていますが、資金の流れを示す取引記録も保存を促します。<br />
記録があれば申告漏れ時に追加課税を軽減する仕組みを設ける方針です。<br />
取引の透明性を高めて自主的な申告を迫る狙いです。</p>
<p>2019年12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込み、2020年度税制改正に反映します。</p>
<p>政府は2014年に国外財産調書の制度を導入しました。<br />
海外に計5,000万円超の資産を持つ人を対象に海外資産の保有状況を調書にまとめ、税務署に毎年提出するよう義務づけました。<br />
しかしながら、資産残高のストック情報だけでは税逃れの実態は把握しにくくなっています。<br />
預金利子や不動産賃料、有価証券の配当や売却益など海外資産から生じたフローの所得を把握することが課題でした。</p>
<p>新制度では現行と同様に計5,000万円超の海外資産を持つ居住者を対象に、新たに資産の取引実態が分かる入出金記録や帳簿の保管を求めます。</p>
<p>保管は義務化しないようですが、税務調査で提出を求められた際に示せなければ国税当局の厳しい調査を受けることになるようです。<br />
申告漏れを指摘された際に提出すれば追加課税の納税額が下がりますが、示せなければ納税額が高くなります。<br />
取引の情報を透明化するため保管を強く迫る制度です。</p>
<p>国税庁はこれまで、ストックの情報を示した調書をもとに、税逃れの実態を調査して追徴課税した例があります。<br />
日本に在住する韓国大手銀行の株主が配当や譲渡益を日本で申告していなかったため、大阪国税局から計15億円の申告漏れを指摘された事例などがあります。</p>
<p>国外財産調書の制度がうまくいっていない（提出していない方が大勢いると推測されます。）ので、色々な方法で捕捉しようとしてきますね。<br />
任意なので、どれほどの方が保管するのかよく分かりませんが。</p>
<p>海外資産の税逃れ防止のために取引記録を保管要請！することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">チュートリアルの徳井さんの申告漏れ問題につき吉本興業が改めて経緯説明！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="チュートリアルの徳井さんの申告漏れ問題につき吉本興業が改めて経緯説明！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-11-01">2019年11月06日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　吉本興業は、先日、お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さん（44）が税務申告漏れ問題で活動自粛を発表したことを受け、公式サイトで問題の経緯に関する報告を掲載しました。<br />
申告漏れや未納問題に加え、徳井さん個人および徳井さんが2009年に設立した会社「チューリップ」が、設立当初から社会保険に未加入のままであったことも明らかになりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">　前日までに同様の経緯説明を掲載（現在は削除）しましたが、この日改めて発表したかたちです。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　「徳井本人は過去の税務申告状況を正確に記憶しておりませんでしたので、その後確定申告資料及び税理士からの説明等を整理し新たに判明した事実につきましても追加して報告させていただきます」として、以下のとおり説明しました。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.チューリップ社の法人税申告状況について</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　チューリップ社は2009年に設立されました。決算期は3月です。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　まず、2010年3月期乃至2012年3月期分についてですが、各年の申告期限内に申告をしておらず、税務署からの指摘を受け、3年分を併せて2012年6月25日に申告しておりました。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　また、2013年3月期乃至2015年3月期分についても、各年の申告期限内に申告をしておらず、同様に税務署からの指摘を受け、3年分を併せて2015年7月23日に申告しておりました。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　以上のうち2013年3月期乃至2015年3月期分の3年分については上記のとおり申告自体は時期を後れてでも完了させましたが、その納付については、再三にわたる税務署からの督促にもかかわらず、手続き怠慢により納付をしておらず、その結果2016年5月ころ銀行預金を差し押さえられるに至りました。以上の経緯については会見では触れられておりませんでした。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　このような度重なる申告漏れ及び未納があったこともあり、チューリップ社は2018年9月頃に国税局の税務調査を受け、2016年3月期乃至2018年3月期の3年分については無申告であるため申告するように指摘を受けました。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　また同時に、2012年3月期乃至2015年3月期の税務申告において経費として計上していた旅費、衣服代等の一部が否認されるに至りました。なお、否認された経費の具体的な内容についてですが、チューリップ社としては税務調査に至った非を認め、修正申告の内容は国税局の指導に全面的に従ったものであったため、その否認された経費詳細については把握していないと税理士から伺っております。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　チューリップ社は、以上の申告漏れ及び否認を受け、2018年11月から12月にかけて税務署からの指導に従い、2016年3月期乃至2018年3月期の3年分については確定申告書の提出を行い、2012年3月期乃至2015年3月期の4年分については修正申告書の提出を行い、法人税の追徴課税として約3700万円を納付いたしました。この金額には、否認された経費約2000万円に対する重加算税が約180万円、申告漏れ金額約1億1800万円に対する無申告加算税約510万円が含まれております。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　なお、2019年3月期については期間内に申告を完了しております。以上がチューリップ社の申告状況です。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.徳井個人の所得税申告状況について</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　続いて徳井本人の個人事業主としての所得税申告状況については以下のとおりです。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　まず、2012年乃至2014年の3年分について無申告であるため申告するように指摘され、2015年7月23日に3年分の申告をいたしました。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　また、2015年乃至2017年の3年分についても同様に無申告であるため申告するように指摘を受け、税務署の指導に従い2018年11月頃に申告いたしました。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　2018年分については期限内に申告を済ましております。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.その他</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　チューリップ社及び徳井個人の社会保険料の納付状況ですが、2009年の法人設立時に社会保険の加入手続きをしていない状況が続いておりました。速やかに加入手続きをいたします。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　当社としては、徳井が速やかに保険の手続きを実施し、社会的責任を果たすまで必要な手続きをフォローしてまいります。</span><br />
<span style="color: #ff0000;">　また当社はこれまでコンプライアンス研修を実施してまいりましたが、今後は税務に関する正しい知識・情報についても研修内容とした上で、徳井のみならず所属タレント全員に対する納税意識の啓蒙を続け、また各種手続きについてもサポートをしてまいる所存です。</span></p>
<p>報道が法人のことばかりでしたが、先日のBLOGで、徳井さん個人の所得税の確定申告もしていないのはないか？と書きましたが、結局、税務調査に入られたことで慌てて過去3年分したということですね。<br />
吉本興業の文書には消費税のことが書かれていませんが、消費税も法人税と同様なんでしょうね。<br />
税理士のコメントを見ても、税務調査にもおそらく立ち会ってはいないですね。<br />
顧問料や税務調査の立ち会いの費用などもケチっていたんでしょうね。<br />
個人的には、税理士が立ち会っていれば、全面的に受け入れるということはないかと思いますが…。<br />
国の仕事を引き受けたりしていますし、レピュテーションリスクにもつながりますので、吉本興業は、雇用契約ではないにしろ、きちんと所属タレントに納税等の教育等を行わないといけないですね。</p>
<p>チュートリアルの徳井さんの申告漏れ問題につき吉本興業が改めて経緯説明したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">法人税１億2,000万円を脱税した不動産会社元社長を逮捕！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="法人税１億2,000万円を脱税した不動産会社元社長を逮捕！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-27">2019年11月1日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　投資用マンションのコンサルティングやセミナーなどを手がける東京の不動産会社の元社長が、架空の損失を計上するなどの手口で4億円余りの所得を隠し、法人税１億2,000万円を脱税したとして、東京地検特捜部に逮捕されました。</p>
<p>逮捕されたのは、東京 港区の不動産会社の元社長（39）です。</p>
<p>東京地検特捜部などによりますと、元社長はおととしまでの3年間に架空の損失を計上するなどの手口で、会社の所得4億円余りを隠し、およそ１億2,000万円を脱税したとして、法人税法違反の疑いが持たれています。</p>
<p>民間の信用調査会社によりますと、元社長は平成23年に会社を起業し、不動産売買のほか個人の顧客を対象に投資用マンションのコンサルティングやセミナーを手がけて業績を伸ばしていました。</p>
<p>しかしながら、スルガ銀行で投資用不動産の不正融資の問題が明らかになったことなどを受けて業績は悪化し、現在は不動産関連の業務を停止しています。</p>
<p>特捜部と東京国税局は、捜索で押収した資料などを分析し、資金の流れについて実態解明を進めるものとみられます。</p>
<p>架空の損失を計上しているようなので、かなり悪質ですね。<br />
徳井さんは無申告を繰り返していたものの逮捕されず、今回のような架空の損失の計上は逮捕されるというのは、改めて、無申告とのバランスがおかしいように感じますね。<br />
個人的には、意図的な無申告の方が罪が重くなるように改正して欲しいと思います。<br />
もちろん、本当に無知で無申告だったというケースもあるとは思いますので、無申告の中でも、判断が難しいとは思いますが、意図的が意図的でないかなどで類型を分け、意図的なものについては、重加算税より支払額が多くなるようにして欲しいなぁと思います。<br />
あとは、きちんと申告しているところに税務調査に入り、取るものがないので印紙を狙うといったことをするよりは、無申告案件の調査に時間を割いて欲しいと思いますね。</p>
<p>法人税１億2,000万円を脱税した不動産会社元社長が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「チュートリアル」の徳井義実さんの会社が約1億2,000万円の申告漏れ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「チュートリアル」の徳井義実さんの会社が約1億2,000万円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-10-24">2019年10月25日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　お笑いコンビ 「チュートリアル」の徳井義実(44)さんが設立した会社が、東京国税局から2018年までの7年間で約1億2,000万円の所得隠しと申告漏れを指摘されていたことがわかり、大阪市中央区の吉本興業本社で謝罪会見を行いました。</p>
<p>徳井さんは、所属する吉本興業から支払われるテレビやラジオの出演料などを本人が個人として設立した「株式会社チューリップ」を通して受け取っていましたが、2012年から2015年までの4年間で個人的な旅行や洋服代、アクセサリー代などを会社の経費として計上していました。</p>
<p>東京国税局はこれを経費として認めず、約2,000万円の所得隠しを指摘しました。<br />
また、2016年から2018年までの3年間は収入を全く申告しておらず、徳井さんに対し約1億円の申告漏れを指摘しました。<br />
重加算税等を含めた追徴税額は、合わせて約3,400万円にのぼるとみられます。<br />
徳井さんはすでに納税と修正申告を済ませています。</p>
<p>現在の所得税の税率は最高45%である一方、法人税の税率は約半分の23.2%であることからタレントやスポーツ選手らは個人事業主として受け取った出演料などを確定申告するより、自分の会社の収入にして会社から給与として受け取った方が税制上のメリットがあるといわれています。</p>
<p>今回のケースでは会社から法人税の申告はされておらず、一部を個人の旅行代金などに経費として計上していたことや、指摘された1億2,000万円の所得隠しと無申告は実に7年間に渡っていて、国民の義務を果たさず、納税を軽視した事案といえるでしょう。</p>
<p>徳井さんの申告漏れについて、税理士の高橋創氏は、重加算税が課税されたことを理由に「国税庁は悪質とみている」と指摘しています。<br />
高橋税理士は「重加算税は税金で一番重い罰金で、追徴税額の3～4割。悪質でなければ5～10％程度の過少申告加算税などになる」。<br />
特に2016～2018年の所得隠しを含むとみられる約1億円の申告漏れを重視し「12～15年は申告しているので申告義務を分かっていたことになる。不満なら修正申告せず争うこともできた」と述べました。<br />
徳井さんが申告を怠った理由については「面倒になったのでは」と推察しています。<br />
高橋氏は、徳井さんが逮捕などに至らなかった理由については、約3,400万円の追徴税額をあげました。<br />
「1億円を超えたら逮捕という目安がある」。<br />
また「チューリップ」の利益について、3年間で約1億円の未申告があったことから「年平均3,000万円ほどの利益があったと推察される」としました。<br />
ただし、徳井さんの収入額については、チューリップから徳井さんに払われている給与の額で変動するとしました。</p>
<p>レイ法律事務所の松下真由美弁護士も、「国税局は重い事案と見ている」と指摘しています。<br />
新たな申告漏れが発覚したり、今後繰り返した場合「罰金刑もあるので懲役とはいかないまでも逮捕の可能性がある」と指摘しました。</p>
<p>そもそも無申告は論外ですね。<br />
会見の一部をニュースで見ましたが、こういう問題があると、『税理士にすべて任せていた。』的なことを言う方が多い中で、税理士からは申告するよう言われていたとか、税理士の責任にしていなかったところとか、すべて自分が悪いようなことをおっしゃっていた点は、ホッとしました。<br />
個人的には、顧問契約ではなく年1（決算・申告のみ）だったんだろうなぁとか？とか、おそらくチューリップから徳井さん個人に支払っている役員報酬は2,000万円を超えていると推測されるので徳井さんは所得税の確定申告はしていたのだろうか？とか、そもそも芸能人個人の収入をすべて法人に入れても特に指摘はなかったのだろうか？などと思いました。<br />
おそらくほかにも同じような方はおられるのではないかと思われますが、見せしめにはなるでしょうね。</p>
<p>「チュートリアル」の徳井義実さんの会社が約1億2,000万円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
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<h3 class="globalLinkArea"><span style="color: #0000ff;">生産者への上乗せ支払いが「経費」かどうかを巡り青果卸が国税局と対立！</span></h3>
<div class="globalLinkArea">
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="生産者への上乗せ支払いが「経費」かどうかを巡り青果卸が国税局と対立！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-08">2019年09月13日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　名古屋市中央卸売市場北部市場（愛知県豊山町）にある青果卸売会社「セントライ青果」が名古屋国税局の税務調査を受け、2018年3月期までの4年間で法人税など約12億5千万円の申告漏れを指摘されたことが分かったようです。</p>
<p>過少申告加算税など追徴税額は約6億4千万円です。<br />
セントライ青果は処分を不服とし、課税の取り消しを求めて名古屋国税不服審判所へ審査請求するようです。</p>
<p>セントライ青果によると、国税局が申告漏れを指摘したのは、量販店など小売りの意向を受けた仲卸会社との取引で、生産者団体の希望価格を下回った場合、差額分を上乗せして団体側に支払う「集荷対策費」です。<br />
セントライ青果は経費として処理していましたが、国税局は、生産者団体側への寄付金に当たると判断し、経費計上を認めなかったそうです。</p>
<p>セントライ青果の会長（66）は取材に対し、「30年以上前から続く長年の商習慣で、青果を安定供給する上で必要な経費。なくすことは難しい」と話しているようです。</p>
<p>民間信用調査会社によると、セントライ青果の2018年3月期の売り上げは約288億円です。</p>
<p>仕入量を確保するためのものと思われ、長年の商慣習とのことですので、争うと国税局に勝ち目があるのかなぁと思います。<br />
しかしながら、よく考えると、本来は仲卸会社が負担すべきものをセントライ青果が負担しているのではないかとも思いますので、どうなるか注目したいですね。</p>
<p>生産者への上乗せ支払いが「経費」かどうかを巡り青果卸が国税局と対立していることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">フェイスブック日本法人が5億円の申告漏れ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="フェイスブック日本法人が5億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-01">2019年09月06日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　アメリカのフェイスブック（FB）の日本法人が東京国税局の税務調査を受け、2017年12月期までの2年間に約5億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者の話で分かったようです。<br />
日本法人の利益を低税率国のアイルランドに移転していたと判断されたとみられます。</p>
<p>法人税の追徴税額は過少申告加算税などを含めて、1億数千万円程度とみられます。<br />
日本法人は修正申告に応じたもようです。</p>
<p>GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム）に代表される巨大IT企業を巡っては、世界中で利益を生み出し、その利益を低税率国に集める租税回避への批判が根強いものとなっています。<br />
ヨーロッパを中心に課税強化の動きが活発になっています。</p>
<p>関係者によると、申告漏れを指摘されたのはFBの日本法人「フェイスブックジャパン」（東京・港）です。<br />
日本国内の広告料は広告主や広告会社が契約したFBアイルランド法人に支払われており、日本法人はアイルランド法人の業務を支援した対価として、経費に数%が上乗せされた報酬を受け取っていました。</p>
<p>東京国税局は税務調査で、日本法人の報酬は広告料に連動させるべきだと指摘し、申告漏れにあたると判断したとみられます。<br />
日本の法人実効税率は約3割なのに対し、アイルランドは12.5%と低税率国として知られています。</p>
<p>フェイスブックジャパンは取材に対し、「本監査に関しては、日本の税法に準じ税務監査が行われ、現在日本では未解決の討議はございません」とコメントしているようです。</p>
<p>フェイスブックにとっては、1億数千万円はちっぽけな金額なんでしょうね。<br />
個人的には、GAFAなんかは1国で対応するのではなく、関係する国すべてが足並みをそろえてやっていかないと、なかなか税金を取るのは難しいのではないかと思います。<br />
今回の、東京国税局の指摘も、あまり説得力がないように思います。<br />
フェイスブックは、ちっぽけな金額で争うのは、ほかの指摘事項も出てきても面倒なので得策ではないと判断したのでしょうか？<br />
あと、個人的には、『税務調査』ではなく『税務監査』という表現が気にはなりました。</p>
<p>フェイスブック日本法人が5億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">タックスヘイブン税制適用で東京の医師に対して1億円の申告漏れを指摘！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="タックスヘイブン税制適用で東京の医師に対して1億円の申告漏れを指摘！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-01">2019年09月05日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　再生医療を手掛ける「表参道ヘレネクリニック」（東京）の院長が、東京国税局の税務調査を受け、2017年までの5年間で約1億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。<br />
追徴税額は過少申告加算税などを含め約5,000万円です。</p>
<p>関係者によると、院長はクリニックを経営する一方、医療機器のレンタル会社をシンガポールに設立し、給与や株の配当を受け取っています。</p>
<p>国税局は会社に実体がないとして、法人税率の低い国に所得を移して節税するのを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」を適用し、会社の所得の一部は院長の個人所得に当たると判断したとされます。<br />
また、院長は給与や株の配当を日本で税務申告していなかったとみられます。</p>
<p>院長は2016～2018年、雇用している医師2人の給与計約5千万円について所得税の源泉徴収をしていなかったことも指摘されました。<br />
追徴税額は重加算税を含む約2,500万円です。</p>
<p>関係者によると、院長は2人に指示してタックスヘイブンの英領バージン諸島にペーパーカンパニーを設立させた上で、この会社に広告宣伝費を支出していましたが、国税局は実質的に2人への給与に当たると判断したもようです。</p>
<p>信用調査会社やクリニックのウェブサイトによると、クリニックは2013年に創業し、患者から採取した細胞を培養して体内に戻し、美容や動脈硬化、関節の負傷などに活用する再生医療を実施しています。</p>
<p>詳細は分かりませんが、こういうやり方をすれば節税できると指南している方がいるんでしょうね。<br />
そうなると、おそらく、この院長以外にも同じようなことをやられている方がおられるのではないかと思います。<br />
見せしめみたいな案件なんでしょうね。<br />
安易に目先の節税だけを考えるのではなく、税務リスクやレピュテーションリスクなども考えて節税の対策を考えないといけないですね。<br />
そのためには、メリットだけではなく、きちんとデメリットも説明できる専門家をつけないといけないでしょうね。<br />
結局、何のためにやったのだろう？ということになりかねませんから。</p>
<p>タックスヘイブン税制適用で東京の医師に対して1億円の申告漏れを指摘したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="globalLinkArea"><span style="color: #0000ff;">ソフトクリーム大手日世が10億円の申告漏れ！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ソフトクリーム大手日世が10億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-11">2019年08月22日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　ソフトクリーム総合メーカー大手の「日世（にっせい）」（本社・大阪府茨木市）を大阪国税局が税務調査し、2017年までの約3年間で約10億円の申告漏れを指摘したことがわかったようです。<br />
日世が製造マニュアルなどを提供している中国の子会社の所得が、実質的に日世の所得に当たると認定したそうです。<br />
過少申告加算税などを含む追徴税額は約2億円で、すでに全額納付しています。</p>
<p>関係者によると、日世は中国の菓子製造の子会社に対して製造マニュアルなどを提供していましたが、対価を受け取っていなかったようです。<br />
子会社は製造した商品を中国国内の別の子会社を通して顧客に販売しており、日世に技術提供の対価を払っていない分、利益率が高くなっていると国税局は判断しました。<br />
子会社の売り上げの一部が実質的に日世の売り上げに当たるとし、国内で計上するべき所得を海外に移していたと認定しました。</p>
<p>国内の会社が海外の関連会社との取引を通じて利益を海外に移し、国内での法人税の支払いを減らすことを防ぐ「移転価格税制」に基づく措置です。<br />
日世は「子会社の中国でのビジネス力が大きく、現地でコストもかかっていることから、移転価格に当たらないとの認識だった。見解の相違があったが、指摘に従い、修正申告した」としています。</p>
<p>日世は1947年に商社として創業。戦後、米軍が持ち込んだソフトクリームを、1951年に日本で初めて大阪・梅田の喫茶パーラーで販売しました。<br />
ソフトクリームに関連するコーンやフリーザーなどの機器も製造する総合メーカーで、国内トップシェアを誇っています。<br />
ちなみに、2018年の売り上げは約371億円です。</p>
<p>全国の法人の海外取引での申告漏れは年々増加しています。<br />
2017事務年度（7月～翌6月）は4,500件（約3,670億円）で、2013事務年度の3,379件（約1,783億円）から金額が倍増しました。<br />
このうち移転価格税制での申告漏れの指摘は、2017事務年度で178件（約435億円）でした。</p>
<p>無償でノウハウを海外に提供するというのは厳しいでしょうね。<br />
すごく技術力があってお店に合ったものを提供できる素晴らしい企業というのをテレビで見たことがあるので、逆に、非常に残念に思います。<br />
今後は、きちんと移転価格税制の対策をして、海外企業と戦って勝って、海外でのシェアを伸ばしていって欲しいですね。</p>
<p>ソフトクリーム大手日世が10億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3SKaCnfV pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">ニセコの土地取引を巡り30億円の申告漏れ！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-ameba-id="minoru-cpa" data-unique-entry-id="12504606735" data-unique-entry-title="ニセコの土地取引を巡り30億円の申告漏れ！">
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<div class="_3dcWli0T articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-08-19">2019年08月19日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　北海道・ニセコ地区の不動産取引をめぐり、国内外の不動産会社や外国人投資家らが、札幌国税局から総額約30億円の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。<br />
別荘用地の売買で利益を得たのに税務申告していない事例などへの指摘が約10件相次いだそうです。<br />
追徴課税は計6億数千万円で、いずれも期限後申告や納税を済ませたとみられます。</p>
<p>良く知られた話だと思いますが、北海道・ニセコ地区はパウダースノーが楽しめるスキーリゾート地として世界的に注目され、地価が高騰しています。<br />
十数年前から豪州やアジア各国の外国資本による土地取引も活発化しています。<br />
日本に住んでいない人や外国会社は基本的に日本の所得税や法人税がかかりませんが、日本の不動産を取引して得た利益などには課税されます。</p>
<p>関係者によると、札幌と東京の両国税局は、各国の会社の登記や不動産業者からの情報、インターネット情報などから取引に関わった会社を特定し、香港やサモア、イギリス領バージン諸島などの5社に約15億円の法人税の申告漏れを指摘しました。</p>
<p>また、2007年に香港に登記された投資会社は、倶知安（くっちゃん）町内の10ヘクタール超の土地を2017年にシンガポールの会社に転売しています。<br />
売却額は購入価格とほぼ同額の約3億円でしたが、同時に、投資会社の株主だった香港の2人が投資会社の株式も土地の売却先に売って利益を得ていました。<br />
札幌国税局は、株式の売却益は実質的に土地売却益を付け替えたものと認定し、所得税約12億円の申告漏れを指摘し、約２億円を追徴した模様です。</p>
<p>このほか国内外の数社に源泉徴収漏れを指摘しています。<br />
外国会社が持つ日本の不動産を、国内業者（日本に支店などがある外国会社を含む）が購入した場合、支払代金の約10％を源泉徴収しなければならないのに、未徴収だったようです。</p>
<p>林野庁によると、外資によるとみられる森林買収事例は2006～2018年に223件（計2,076ヘクタール）。うち北海道は178件（1,577ヘクタール）と約8割を占めています。</p>
<p>土地を所有する会社の株式のみが売買されると、登記上の所有者が変わらないため、把握が難しいとされます。<br />
国税幹部は「観光地や水源地などの不動産を取引する外国資本の動きの把握は、全国的な課題になってくるだろう」と話しているようです。</p>
<p>ちなみに、ニセコ地区とは、北海道倶知安町、ニセコ町とその周辺の山岳丘陵地域を指し、主峰はニセコアンヌプリ（標高1,308メートル）です。<br />
世界有数の豪雪地帯で、スキー場や温泉がたくさんあります。<br />
アイヌ語で「切り立った崖」の意味だそうです。</p>
<p>国税局も頑張っていますね。<br />
こういった指摘をどんどんしていって欲しいですね。<br />
取引を捕捉できる仕組みを色々と考えていかないといけないですね。<br />
国税局としては効率的なんでしょうが、兵庫県芦屋市六麓荘町なんかもそうですが、最近、特定のエリアを狙い打っていますね。<br />
中小企業から取るよりは、こういったところからきちんと取ってほしいと思いますね。</p>
<p>ニセコの土地取引を巡り30億円の申告漏れを指摘されていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">我が香川県立の2病院で所得税の源泉徴収が不足！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="我が香川県立の2病院で所得税の源泉徴収が不足！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-31">2019年07月31日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　香川県立の2つの病院が医師や看護師などの所得税の源泉徴収が不足していたことが税務署の調査で分かったようです。<br />
2019年2月の税務調査で指摘を受けたのは、香川県立中央病院と白鳥病院です。</p>
<p>中央病院では、年末調整で住宅ローンの借り換えを行った職員の調整計算ができていなかったり、所得が38万円を超える家族を特定扶養控除の対象にしていなかったりしました。</p>
<p>白鳥病院では、宿日直手当の一部を非課税にしていましたが、救急医療機関では救急対応を想定した宿日直は通常勤務にあたり、全額課税になることを担当者が認識していませんでした。</p>
<p>時効を迎えていない過去5年間で、源泉徴収が不足していたのは合わせて125人分の約915万円です。<br />
香川県（うどん県）は、不納付加算税と延滞税を合わせた1,017万円あまりを7月29日までに納付しました。</p>
<p>香川県（うどん県）の病院課では、再発防止策として職員を対象に説明会を開いて源泉徴収制度の周知徹底を図るとともに、税理士事務所と顧問契約を結んで税務に対する相談体制を強化するとしています。</p>
<p>香川県も税務調査があるのですね。<br />
源泉所得税や消費税が対象になるのでしょうが、これだけの規模でも、顧問税理士をつけていなかったんですね。<br />
個人的には、どれくらいの人数でどれくらいの期間税務調査を行ったのだろうか？、不納付加算税と延滞税は誰が負担するのだろうか？、どういう方が顧問税理士になるのだろうか？ということにすごく興味があります。</p>
<p>我が香川県立の2病院で所得税の源泉徴収が不足していたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><sub><span style="color: #0000ff;">サンリオが28億円の申告漏れ処分の取り消しを求め提訴！</span></sub></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="サンリオが28億円の申告漏れ処分の取り消しを求め提訴！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-01">2019年07月12日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　以前、このブログでも書きましたが、キャラクター商品などを手がけるサンリオは、香港の子会社からの所得をめぐって東京国税局から受けたおよそ28億円の申告漏れの処分について、取り消しを求める訴えを起こしました。</p>
<p>サンリオは2017年、キャラクターの商品化ビジネスなどを行う香港の2つの子会社からの所得をめぐって、東京国税局からおよそ28億円の申告漏れを指摘され、追徴課税およそ11億円を支払いました。</p>
<p>これについて、サンリオは、先日、国を相手取って処分の取り消しを求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。</p>
<p>サンリオによりますと、今回の処分では、香港の子会社の事業が税率が低い国や地域での課税逃れを防ぐための「タックスヘイブン対策税制」の対象になるかどうかをめぐって国税当局との間で見解の違いがあるということです。</p>
<p>サンリオは、「香港の子会社に租税回避の意図はなく、今後、裁判において正当性を主張していきます」としています。</p>
<p>サンリオは、2018年、東京国税局に再調査の請求をしたものの棄却され、その後、東京国税不服審判所に審査請求を行っていました。</p>
<p>国税局の処分が納得できないのであれば、どんどん争ってほしいですね。<br />
こういう訴訟が増えることにより、安易に処分するのではなく、処分するのであれば、納税者がきちんと納得や理解できる理由を示したうえで行うようになってほしいなぁと思います。</p>
<p>サンリオが28億円の申告漏れ処分の取り消しを求め提訴したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">職務怠った税務署の管理職を札幌国税局が処分！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="職務怠った税務署の管理職を札幌国税局が処分！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-07-01">2019年07月02日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　札幌国税局は、先日、所得税や法人税などの滞納者19件に対する財産調査を怠り、うち1件では必要な財産差し押さえ手続きもしなかったとして、北海道内税務署に勤務する管理職の40代男性を減給10分の1（1か月）の懲戒処分にしたと発表しました。<br />
男性は「滞納者の処理数を増やし、実績を上げたかった」と説明しており、同日付で辞職しました。</p>
<p>札幌国税局によると、男性は2018年7月までの1年間、滞納者19件の預貯金や固定資産などの調査を十分行っていないにもかかわらず「財産はない」などと偽った書類を作成し、滞納者に納税させるための手続きを怠っていました。<br />
19件の内訳は、法人7社、個人12人で、滞納額は計4千万円でした。</p>
<p>男性の転勤後、後任者が気づいて発覚しました。<br />
札幌国税局の調査では、19件のうち18件は実際に財産がなかったようですが、1件の個人は財産があり、滞納額約280万円を納税させる手続きを進めています。</p>
<p>札幌国税局は、「国民の信頼を損なう遺憾なものと受け止めている。深くおわびし、未然防止を徹底したい」としています。</p>
<p>回収額や回収率ではなく、処理者で実績を評価しているんですかね。<br />
そうだとすると、評価の仕方を変えないと、同様のことが起こるような気はしますし、他にもやっている職員がいるのではないかと思ってしまいます。<br />
毎年何人か不祥事を起こす国税庁の職員がいますが、教育に時間をかけて、国民の信頼を失うようなことはやめて欲しいですね。<br />
税務調査などで国税局と戦っている経営者の方々や税理士としては、こういった職員がいる組織は、まともに相手にして良いのかという疑問が生じますよね。<br />
あとは、こういった職員が退職して、税理士として開業しないようにして欲しいですね。</p>
<p>職務怠った税務署の管理職を札幌国税局が処分したことについて、どう思われましたか？</p>
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</article>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクグループが過去最高額である4,200億円の申告漏れ！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ソフトバンクグループが過去最高額である4,200億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-23">2019年07月01日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　ソフトバンクグループ（SBG、東京都港区）が東京国税局の税務調査を受け、約4,200億円の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。<br />
2016年に約3兆円で買収した大手半導体会社の株をめぐって巨額の損失を計上しましたが、東京国税局は損失額の一部を認めなかった模様です。<br />
すでに修正申告したそうです。</p>
<p>数千億円規模の申告漏れは、極めて異例です。<br />
日本IBMが約10年前に約4千億円の申告漏れを指摘（後に最高裁決定で課税取り消し）された例がありますが、今回はそれを上回り過去最高額とみられます。<br />
ただし、修正申告後も損失が上回っていたため、追徴課税はなかったようです。</p>
<p>SBGは2016年9月に、イギリスのアームを240億ポンド（約3兆3千億円）で買収しました。<br />
SBGや関係者によると、SBGは2018年に、2017年5月に設立した10兆円規模の投資ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」（SVF）にアーム株の一部を現物出資した際、取得価格と時価評価額の差にあたる約1兆4千億円の損失を計上したそうです。</p>
<p>しかしながら、東京国税局は、SBGがSVFに相当額を出資していることなどから、損失額の約30％について計上を認めず、約4,200億円の申告漏れを指摘した模様です。</p>
<p>SBGは取材に対し、「損金算入の時期で見解の相違があり修正申告した。約4千億円は2019年3月期の損金に算入される。所得隠しのような脱税に関わるものではない」としています。</p>
<p>SBGは、孫正義会長兼社長の率いるグループの持ち株会社です。<br />
2019年5月にはSVFの第2弾のファンドの立ち上げ方針を発表するなど、投資事業に力を入れています。</p>
<p>国税OBでKPMG税理士法人の角田伸広パートナーは「巨額の損失を計上して翌期以降にも繰り越せば、将来にわたって税負担が減ることになる」と指摘しています。<br />
「行き過ぎた租税回避ととられれば、会社の社会的評価や信用を落とす。申告前の事前照会制度を活用するなど、適正な税務申告に努めるべきだ」と話しています。</p>
<p>なお、今回の税務調査でSBGは追徴税額がなかったため、過少申告加算税や重加算税は課されていません。</p>
<p>期ズレの話だと言え、4,200億円って桁違いの金額ですね。<br />
ソフトバンクグループにとっては、損失の計上が1年遅くなる、つまり、税務上の繰越欠損金を使える期間が1年長くなるので、良い方向の修正申告なんでしょうね。<br />
ただし、今回のソフトバンクグループに限りませんが、組織再編やM&amp;Aによって巨額の損失を出し、節税をしている企業があるように思えてならないので、厳しい姿勢で対応して欲しいなぁと思いますね。</p>
<p>ソフトバンクグループが過去最高額である4,200億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨販売会社が9億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-09">2019年06月13日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　独自の仮想通貨販売を手掛けていた「エクラドクール」（那覇市）が東京国税局などの税務調査を受けて2017年5月期までの2年間で約9億円の所得隠しを指摘されていたことが、先日、関係者の話で分かったようです。<br />
アメリカからの仕入れが架空だったと判断されたもようです。<br />
重加算税を含む追徴税額は約3億円とみられます。</p>
<p>関係者によると、エクラドクールはアメリカの「ネオシード」が発行する「サークルコイン」と呼ばれる仮想通貨を販売していますが、仕入れ代金として約9億円を経費に計上していました。</p>
<p>東京国税局と沖縄国税事務所の調査で、ネオシードはエクラドクールの代表を務める男性の知人らが設立していたことが判明しました。<br />
サークルコインは、東京都内のシステム開発会社が発行していました。</p>
<p>東京国税局と沖縄国税事務所はネオシードに実体がなく、仕入れ代金は架空経費になると判断したとみられます。</p>
<p>企業などが独自の仮想通貨を発行して資金を集める手法は「ICO（イニシャル・コイン・オファリング）」と呼ばれます。<br />
投資家は発行企業が提供するサービスや、交換所への「上場」による値上がり益を期待して購入しています。<br />
金融庁の研究会は、2018年、ICOについて「詐欺的な事案が多いという指摘がある」との報告書を公表しています。</p>
<p>『暗号資産』に名称が変わる『仮想通貨』ですが、問題が色々と出てきますね。<br />
法整備をきちんとして、業界全体で早く信頼して取引できるようにしていかないと、将来はないでしょうね。</p>
<p>仮想通貨販売会社が9億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「ココイチ」創業者の資産管理会社が20億円の申告ミス！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-06-09">2019年06月11日(火)</time></span></div>
<div class="articleText">
<p>　カレーチェーン「CoCo壱番屋」の創業者である宗次徳二氏（70）が取締役を務める同氏の資産管理会社「ベストライフ」（名古屋市）が2018年、名古屋国税局の税務調査を受け、約20億円の申告の誤りを指摘されたことが分かったようです。<br />
2016年に所有するバイオリンの名器「ストラディバリウス」「グァルネリ」など、本来は減価償却できない楽器を経費として処理したと指摘されたそうです。</p>
<p>過少申告加算税を含む追徴税額は約5億円で、ベストライフ社は修正申告し、全額を納付しました。<br />
宗次氏は取材に対し、「知識不足による税務処理のミスだった」と説明しました。</p>
<p>宗次氏は、1978年、愛知県内でカレーの1号店をオープンし、一代で全国有数のチェーンに育てました。<br />
2002年に引退後は音楽の普及に力を入れ、私財で名古屋・栄に「宗次ホール」を建設しました。<br />
現在、ストラディバリウスのバイオリンやチェロ計6丁を含む約30丁の楽器を国内外の有望な音楽家に無償で貸与しています。</p>
<p>宗次氏の説明や関係者によると、これらの宗次氏が所有していた楽器は2016年までに、同氏らがお金を貸して、資産管理会社が購入しました。<br />
管理会社は同年、楽器の資産価値の目減り分を耐用年数に応じて計上する減価償却費として経費に計上して処理しました。</p>
<p>これに対し、国税局は、業務に使う一般の楽器は減価償却が認められていますが、宗次氏の楽器の中には制作から何百年も過ぎたものもあり、希少価値がある骨とうなどの美術品と同じで、年数が経っても価値が下がらないと指摘しました。<br />
いずれの楽器も減価償却の資産にならないとして、約20億円の申告の誤りを指摘しました。</p>
<p>これらの楽器は「宗次コレクション」と呼ばれ、高額なストラディバリウスのバイオリンは1丁10数億円。値段が低いものでも約2千万円するそうです。</p>
<p>また、宗次氏と妻は2015年と2017年、資産管理会社が楽器を購入するために貸し付けていた、約10億円の債権を放棄しました。<br />
それにより、管理会社の資産価値の上昇に伴って株価も上がり、国税局は会社の株主だった宗次氏と妻を含む親族7人が利益を得た実質的贈与とみなし、約7億円の申告漏れを指摘しました。<br />
過少申告加算税などを含む追徴税額は約4億円で、全員がすでに納税したそうです。</p>
<p>ベストライフは、宗次氏の資産管理のほか、コンサートホールの経営や音楽活動を企画しています。<br />
民間の情報会社によると2018年6月期の売上高は約4億7千万円です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ストラディバリウス＞</span><br />
17～18世紀のイタリアで、名匠アントニオ・ストラディバリが制作したバイオリンやチェロなどの弦楽器で、世界最高のブランドとされ、深みのある音色が魅力です。<br />
現在は世界に600丁ほど残っているとされています。<br />
高嶋ちさ子さんや諏訪内晶子さん、五嶋龍さんや神尾真由子さんら著名な音楽家が演奏しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜減価償却＞</span><br />
事業などに使用される建物や機械、車などの資産は、時間がたつとその価値が減っていきます。<br />
これらの資産を減価償却資産といい、その目減り分が経費として計上できます。<br />
土地や時間がたっても価値が減らない希少な美術品などは、減価償却資産にはあたりません。<br />
美術品は、希少価値がなくても1点100万円以上であれば原則、減価償却できません。</p>
<p>単なる税理士のミスだと思っていたのですが、いわゆる『みなし贈与』も指摘されているんですね。<br />
減価償却の方も、価値が下がらないものは償却できないことは当たり前のことだと思いますが、顧問税理士はどう判断したんでしょうね。</p>
<p>「ココイチ」創業者の資産管理会社が20億円の申告ミスをしたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">銀座の高級クラブのママが報酬2億8千万円を隠して脱税容疑！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-19">2019年05月24日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　ホステスとしての報酬を隠し、約6,700万円を脱税したとして、派遣会社（東京都港区）と社長（38）、税務申告に関与した税理士（47）が、東京国税局から法人税法違反容疑で千葉地検に告発されていたことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、社長はクラブのホステスとして自分自身を派遣する形で店側からの報酬を派遣会社で受け取る一方、納税額が少なくなるよう税理士に依頼しました。<br />
売り上げの一部を除外して派遣会社を赤字に見せかけるなどし、2012年から2017年に約2億8,600万円の所得を隠し、脱税した疑いがあります。</p>
<p>社長は源氏名で銀座の高級会員制クラブの雇われママを務め、隠した収入の多くを預金していたようです。<br />
取材に対し、代理人を通じて「当局の指導に従い、修正申告と納税を完了した。今後は適正な税務申告に努める」とコメントしたようです。</p>
<p>税理士は税理士試験に合格後、2004年に税理士登録しています。<br />
旧姓でしたが、査察調査後に改姓したようです。<br />
文書で取材を申し込んだそうですが、回答はなかったようです。<br />
所属する千葉県税理士会の担当者は、「特にトラブルなどは聞いていない」と話しているようです。</p>
<p>もちろん、脱税はいけないことだと思いますが、依頼されて、脱税に加担する税理士は、税理士となるべきではないと思います。<br />
脱税ほう助は税理士がやってはいけないことは、税理士は当然知っていると思いますので、こういった税理士がいることに、個人的には驚きです。<br />
改姓しているのも、いやらしい感じがしますね。</p>
<p>銀座の高級クラブのママが報酬2億8千万円を隠して脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">USJホテル用地を巡る脱税容疑で不動産会社元幹部を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月10日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）のオフィシャルホテルの用地取引で得た仲介料などを隠し、約1億8,400万円を脱税したとして、日鉄興和不動産（東京）の元営業開発室長（59）が、東京国税局から法人税法違反容疑で東京地検に告発されたことがわかったようです。</p>
<p>　告発されたのは、元室長と、元室長が社長を務める会社（東京都港区）です。<br />
2017年12月期までの2年間に約7億5,200万円の所得を隠し、脱税した疑いがあるようです。</p>
<p>関係者によると、USJの南隣に建設中の「リーベルホテル　アット　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（760室、2019年11月開業予定）の用地約3万平方メートルを、2016年8月に埼玉県の会社が約100億円で特定目的会社から購入しましたが、元室長は買い手側の窓口となった日鉄興和不動産の交渉を担当する一方、売り手側の仲介役の不動産会社に自身が社長を務める会社を関与させ、不動産会社から仲介手数料などを得ていたそうです。</p>
<p>東京国税局は2018年12月に強制調査（査察）に着手し、仲介料の一部を小切手で受け取って売り上げから除外していたほか、架空の外注費を計上するなどして、所得を少なく見せかけたと判断したようです。</p>
<p>日鉄興和不動産は取材に対し、「個人的な脱税行為に関する容疑と承知している。副業禁止の社内規定に違反していたため厳正に対処し、今年１月に依願退職した」と説明しています。<br />
元室長は取材に回答しなかったようです。</p>
<p>基本的には、個人のモラルの問題だと思いますが、内部統制が機能していなかったということですね。<br />
この手の話は、考えそうな方が世の中にはたくさんいるような気はしますが。<br />
USJもこういうことで名前が出るのは迷惑でしょうね。<br />
取引先も選ばないといけないですね。</p>
<p>USJホテル用地を巡る脱税容疑で不動産会社元幹部が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">6,800万円の脱税容疑で弁理士会元副会長を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-26">2019年04月26日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　香港のペーパーカンパニーに業務を委託したように偽装し、所得税約6,800万円を脱税したとして、日本弁理士会元副会長の弁理士（59）が、東京国税局から所得税法違反容疑で東京地検に告発されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>元副会長の弁理士は、取材に対し、「国税局の指摘を厳粛に受け止めて修正申告に応じ、今後は法にのっとって粛々と対応していく。関係者に多大なご迷惑を掛け、大変申し訳なく思う」と文書でコメントしたようです。</p>
<p>関係者によると、元副会長の弁理士は香港に設立したペーパーカンパニーに翻訳業務を委託したように見せ掛け、個人所得を圧縮し、2017年までの3年間で約1億5,100万円の所得を隠し、所得税6,800万円を免れた疑いが持たれています。</p>
<p>元副会長の弁理士は、虚偽の請求書を作成し、香港に開設した口座に決済資金を振り込みました。<br />
国内の現金自動預払機（ATM）から繰り返し現金を引き出し、知人への資金援助に充てたとみられます。<br />
国税局が2018年11月に強制調査（査察）したようです。</p>
<p>元副会長の弁理士は1987年に弁理士試験に合格し、1992年に東京都新宿区に、現在の国際特許事務所の前身事務所を開設し、大手メーカーなどから特許関連業務を受注し、約50人のスタッフを雇用していたそうです。<br />
2005年から1年間、日本弁理士会の副会長を務め、大学で非常勤講師をしたこともあったようです。</p>
<p>このような方は、士業業界の信頼、ひいては、士業の信頼を失うので、本当にやめて欲しいですね。<br />
あとは、こういった方が役職に就くのは、勘弁してほしいです。<br />
海外の取引だとバレないとでも思っていたのでしょうか？<br />
それほど世の中甘くありません。</p>
<p>6,800万円の脱税容疑で弁理士会元副会長が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">除染業者の役員報酬が「過大」だとして30億円の申告漏れ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="除染業者の役員報酬が「過大」だとして30億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10044419951">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-21">2019年04月24日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p align="left">　東京電力福島第1原発事故に伴う除染を下請け受注した福島県いわき市の業者が仙台国税局から、2016年12月期までの3年間の役員報酬が過大だとして、約30億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>　業者は土木工事会社で、民間信用調査会社によると、事故後の2012年1月に設立し、2019年4月月10日に避難指示が一部解除された福島県大熊町で、大手ゼネコン「清水建設」の下請けとして除染を手掛けていました。</p>
<p>業績は拡大し、売上高は2012年の約19億円から、2015年には約111億円、2016年は約105億円に達しました。<br />
大半を清水建設から受注していましたが、2018年4月以降は同社との取引関係は解消しているようです。</p>
<p>関係者によると、土木工事会社で2016年12月期までの3年間に支払われた役員報酬は約76億円で、うち申告漏れにあたるのは約30億円で、代表取締役会長の報酬だったようです。</p>
<p>過少申告加算税などを含む追徴税額は約8億円ですが、土木工事会社は処分を不服とし、仙台国税不服審判所に審査請求しているそうです。</p>
<p>環境省によると、福島県大熊町での2017年度までの国直轄除染事業の契約金額は、総額500億円超で、すべて清水建設が単独か共同企業体（JV）で受注しています。</p>
<p>土木工事会社は取材に対し「担当者がおらず、コメントできない」としているようです。</p>
<p>下請けでこれだけの役員報酬が支払えるということは、そもそも国の契約額が高すぎるということだと思いますが、心理的な問題はともかく、それと税務上役員報酬が高いかどうかは直接は関係ない話です。<br />
これだけの役員報酬を出せるほどの利益を出している会社であれば、仕事を獲得する営業力などは高いのでしょうから、それほど高額ではないのではないかと思ってしまいますが、国税局の避妊の理由を詳しく知りたいですね。<br />
ネットで検索すると、この土木会社は、プロ野球の監督（当時）に会長がフランクミューラーとロレックスの腕時計を送ったいう話や、このブログでも書きましたが、清水建設の執行役員の実家の雪下ろしをしたり、安倍総理の出身派閥のパーティー券を大量に買ったりして、過去にも話題になっているようですね。</p>
<p>除染作業は当然必要だと思いますが、下請け企業がこれだけ稼いでいるので、清水建設も稼いでいると推測されますが、国が食い物にされているのではないかという疑問は生じますね。</p>
<p>除染業者の役員報酬が「過大」だとして30億円の申告漏れをしてきされていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大ヒット劇場版「Fate」の人気アニメ会社に脱税疑惑で東京国税局がガサ入れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-04-01">2019年04月11日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　アニメ制作会社「ユーフォーテーブル有限会社（以下、ユーフォーテーブル）」に脱税疑惑が持ち上がり、3月12日、東京国税局による“ガサ入れ調査”が行われたことが「週刊文春デジタル」の取材でわかったようです。</p>
<p>ユーフォーテーブルは、アニメ制作プロデューサー（代表取締役社長）が2000年に立ち上げたアニメ制作会社です。<br />
2017年にヒットしたアニメ「活撃　刀剣乱舞」、自衛隊が“萌え系”を採用したとして有名になったアニメタッチの自衛官募集ポスター制作など話題作を手掛けているそうです。</p>
<p>「ユーフォーテーブルの代表作と言えば、やはりゲームの世界をアニメ化した『Fate』シリーズでしょう。劇場版『Fate』シリーズでは、2017年に公開された第1章が観客動員数で98万人を超え、興行収入は15億円を達成。現在、公開中の第2章は前作を超え、観客動員数100万人を突破する大ヒットになっています」（アニメ業界関係者）とのことです。</p>
<p>同社はアニメ関連グッズの販売などを手掛けていますが、在庫数や販売数の管理は杜撰で、いくつかの店舗では、売り上げた現金を会社の銀行口座に入金するのではなく、社長自らが現金の束を回収するという悪質な所得隠しとも考えられる会計処理をしていたようです。</p>
<p>元国税調査官の税理士が解説しています。<br />
「仮に売り上げが30億円で、半分の15億円の所得を隠していた場合、追徴課税は加算税や延滞税、そして消費税なども含めると同額超になる可能性もあるでしょう。今後1年くらいかけて調査が続けられると思いますが、起訴、逮捕の可能性も十分に考えられます」</p>
<p>週刊文春デジタルは、東京国税局に取材を申し込んだようですが、「個別の案件には答えられません」と回答だったようです。<br />
しかしながら、関係者によれば、社長は当局に対して容疑を認めているようです。<br />
ユーフォーテーブルに事実確認を求めると、「●●の意向が会社の意向ですので、社長に直接聞いて下さい」と答えたようで、社長にも電話と手紙で取材を申し込んだようですが、期日までに返答はなかったそうです。</p>
<p>最近では、横領などを防いだり、回収のコスト削減などのため、極力現金で回収せず、振込などにしていく方向にあると思いますが、現金の束で回収するというのはあまりにも古典的なような気はします。<br />
支払う方も、現金を引き出して会社に戻ってくるまでのコストやリスクを考えると、現金での支払いは嫌だと思うのですが、そういうことが今もなおまかり通る業界なのでしょうか？</p>
<p>大ヒット劇場版「Fate」の人気アニメ会社に脱税疑惑で東京国税局がガサ入れに入ったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">1億3,000万円の脱税容疑で千葉県の不動産会社を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-23">2019年04月01日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12449173651#" name="_Hlk4277520" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a>　架空経費を計上して土地の売却益を隠し、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円を脱税したとして、千葉県流山市の不動産会社と社長（<span lang="EN-US">64</span>）が、東京国税局から法人税法違反容疑で千葉地検に告発されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>関係者によると、社長は霊園開発をしようと茨城県守谷市の土地を購入しましたが、近隣の反対で計画が中止になり、同業他社に<span lang="EN-US">2016</span>年に転売しました。<br />
その際の法人所得約<span lang="EN-US">5</span>億<span lang="EN-US">2,200</span>万円を隠して、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円を脱税した疑いがあります。</p>
<p>社長は約<span lang="EN-US">2</span>万<span lang="EN-US">4,000</span>平方メートルの土地を約<span lang="EN-US">12</span>億円で売却しており、仕入れとの差額で約<span lang="EN-US">7</span>億円の利益があったとみられます。<br />
知人の会社など十数社に虚偽の領収書を作成させて、土地の造成など架空の業務委託費を計上するなどしていたようです。</p>
<p>国税局は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">5</span>月に強制調査（査察）を行い、脱税で得た資金は貸金庫や社長名義の口座などに残されていたほか、遊興費にも充てたとみられます。</p>
<p>社長は取材に対し、「近隣対策で裏金を作るために架空経費を計上したが脱税額が膨らんでしまった。修正申告して納税しており、脱税しなければ良かったと本当に反省している」と話しているようです。</p>
<p>またもや安易な架空経費の計上ですね。<br />
近隣対策費は交際費となって損金算入できない部分があるため、こういったことをしているのでしょうが、見直しが必要な気はしますね。<br />
近隣対策費は建設を進めていくうえで必要なものもあるでしょうから、要件を明確に定めたうえで、損金算入を認めるようにしてほしいですね。</p>
<p><span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円の脱税容疑で千葉県の不動産会社が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">光学製品設計会社が1億6千万円脱税の疑いで東京地検から告発！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-29">2019年03月29日(金)</time></span></div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p>　約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">6,300</span>万円を脱税したとして、光学製品の設計などを手がける会社（東京都豊島区）と社長（<span lang="EN-US">62</span>）が、東京国税局から法人税法違反と所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、光学製品設計会社はカメラレンズのアイリス（絞り）部品を中国企業に加工委託するなどして利益を上げているようですが、取引先の香港企業にうその請求書を送らせ、経費を水増しして利益を圧縮していました。<br />
<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期までの<span lang="EN-US">4</span>年間に約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">6,600</span>万円の所得を隠し、法人税約<span lang="EN-US">9,500</span>万円を脱税した疑いがあります。<br />
また、源泉所得税約<span lang="EN-US">6,800</span>万円の納付も免れたとされています。</p>
<p>隠した資金は、社長個人の不動産購入や預金などに充てていたようです。<br />
社長は、「国税当局の指導に従い修正申告し全額納税した。深く反省している」と文書で回答したようです。</p>
<p>最近、すごく架空経費の計上による脱税が目につきますが、安易にやりすぎのように思います。<br />
社長個人が自らやっているのか、このような方法を指南している方がいらっしゃるのかよく分かりませんが、こういう報道をどんどんして、脱税はダメということを経営者の方々にはきちんと認識してほしいですね。<br />
脱税ではなく、合法的な節税の方法はたくさんあるでしょうから。</p>
<p>光学製品設計会社が<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">6</span>千万円脱税の疑いで東京地検から告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
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</div>
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<h3><a href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12445805412#" name="blogContent" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="新幹線好調の金沢の経営者ら100人が12億円の申告漏れ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<h3><span style="color: #0000ff;">新幹線好調の金沢の経営者ら100人が12億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-03-10">2019年03月15日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　金沢市内の飲食店の経営者ら約<span lang="EN-US">100</span>人が、金沢国税局から総額約<span lang="EN-US">12</span>億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材でわかったようです。<br />
<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">3</span>月の北陸新幹線の金沢開業後に客足が伸びて利益が膨らむ中、売り上げを実際よりも少なく見せかけて申告した店が目立ったそうです。</p>
<p>関係者によると、金沢国税局は<span lang="EN-US">2017</span>年春ごろから、<span lang="EN-US">JR</span>金沢駅周辺や市中心部の繁華街の店舗を相次いで調査しました。<br />
すし店や割烹（かっぽう）料理店、居酒屋などの個人経営者ら約<span lang="EN-US">100</span>人に、所得税や消費税の申告漏れを指摘しました。<br />
売り上げのうち現金分の一部を除外していた例が多かったようです。<br />
申告漏れの総額約<span lang="EN-US">12</span>億円のうち約<span lang="EN-US">4</span>億円については、帳簿の仮装や隠ぺい行為があったなどとして重加算税の対象にしたとみられます。</p>
<p>北陸新幹線の金沢開業から来月で<span lang="EN-US">4</span>年になります。<br />
金沢市内の宿泊者数や外国人観光客数は増え、飲食業や観光業を中心に地元経済は好調です。<br />
石川県内の路線価の最高地点は<span lang="EN-US">JR</span>金沢駅前にあり、<span lang="EN-US">6</span>年連続で上昇しています。<br />
金沢駅の乗車客数は<span lang="EN-US">2017</span>年度に<span lang="EN-US">2</span>万<span lang="EN-US">2,895</span>人（前年度比<span lang="EN-US">1</span>％増）と高止まりしており、富山県内の新幹線<span lang="EN-US">3</span>駅の合計（<span lang="EN-US">1</span>万<span lang="EN-US">1,067</span>人）の<span lang="EN-US">2</span>倍を超えています。</p>
<p>好況下の業種や特定地域への大規模な税務調査はこれまでもあったようです。<br />
太陽光発電関連の約<span lang="EN-US">200</span>社が総額約<span lang="EN-US">70</span>億円の申告漏れを指摘されたことが<span lang="EN-US">2018</span>年に判明しています。<br />
「式年遷宮」でにぎわった伊勢神宮（三重県伊勢市）周辺の飲食店など約<span lang="EN-US">30</span>業者が計約<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">8</span>千万円の申告漏れを指摘された事例や、兵庫県芦屋市の資産家ら<span lang="EN-US">50</span>人以上が総額<span lang="EN-US">30</span>億円超の申告漏れを指摘された事例などがあります。</p>
<p>先日の芦屋市の件もそうですが、一網打尽という感じですね。<br />
現金を抜くことによる売上の除外は、金額の算出も難しいと思いますので、どうやって算出しているのか、その色々な方法について興味がありますし、それを考えると実際にはもっとたくさんの売上除外があると推測されますので、それほど新幹線の駅ができるということはスゴイ効果があるんですね。<br />
我が四国にも新幹線を走らせようとしていますが、こういうのを見ると、経済効果がとてもあるので、走らせることに意義があるのかもしれませんね（乗客は高松を通過しそうな気はしますが、）。</p>
<p>新幹線好調の金沢の経営者ら<span lang="EN-US">100</span>人が<span lang="EN-US">12</span>億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「青汁王子」を脱税容疑で逮捕！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="「青汁王子」を脱税容疑で逮捕！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-17">2019年02月22日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　架空の広告宣伝費を計上するなどして計約1億8千万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、先日、インターネットで青汁を販売する健康食品販売会社（東京都渋谷区）の社長（29）を法人税法違反などの疑いで逮捕したと発表しました。<br />
関係者によると、青汁王子は「広告宣伝費は正当な支払いだった」と容疑を否認しているそうです。</p>
<p>特捜部は、健康食品販売会社役員（34）と健康食品販売会社経理責任者（49）の2人も同ほう助容疑で逮捕しました。</p>
<p>発表によると、青汁王子は2015年9月期と2017年9月期の各年度で、架空の広告宣伝費を計上するなどして所得を隠し、法人税約1億4千万円を免れたほか、消費税約4千万円を免れた疑いがあります。<br />
役員と経理責任者は、架空の広告宣伝費を加藤容疑者の会社名義の口座に入金させた疑いがあるようです。</p>
<p>健康食品販売会社社長は「青汁王子」として民放のニュース番組などに出演し、2018年8月、自身のツイッターで国税局から連絡を受けたことを明かしたうえで、「20億円は税金を納めている。全部記録済み」「数十億円納税して、この仕打ちはやってられない」などと投稿していたようです。</p>
<p>信用調査会社によると、健康食品販売会社は2007年に設立され、2017年9月期の売上高は約120億円で、前年比6.5倍でした。<br />
青汁などの健康食品や化粧品の販売で急成長しているそうです。</p>
<p>報道等によると、『税金で半分以上持っていかれる』ようなことを言っていたり、高級ブランドの商品をたくさん買ったようなことをSNSで投稿していたようですが、本当のお金持ちはそういったことはしないでしょうね。<br />
ハングリー精神はすごくあって良いかと思いますが、経営者として、根本的なところが？という感じですね。</p>
<p>「青汁王子」が脱税容疑で逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税30億円を摘発した国税は芦屋の超富裕層たちの何に目をつけたのか？</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-02-10">2019年02月20日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　このブログでも先日書きましたが、ほんの一握りの「真の富豪」しか住めない高級住宅地に、国税が目をつけています。<br />
一度に多くの住人が脱税を指摘される「異常事態」は、いったいなぜ起きたのでしょうか？<br />
週刊現代が、住民たちの動揺と国税の思惑をレポートしています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜異例の大規模調査＞</span><br />
兵庫県芦屋市の六麓荘町は、日本屈指の高級住宅地として知られる街です。<br />
かつては、光世証券創業者で「北浜の風雲児」と呼ばれた巽悟朗氏や、ダイエー創業者の中内功氏などが住んだことで知られ、現在も小林製薬の小林一雅会長や日本管財の福田武会長、UCCの上島一族など、日本の財界のトップたちが居を構えています。<br />
まさに桁違いの「超富裕層」ばかりが静かに暮らすこの街に、世間の注目がにわかに集まったのは、2018年11月22日のことです。<br />
朝日新聞朝刊に掲載されたある記事がきっかけでした。<br />
〈「芦屋の資産家ら 申告漏れ30億円 大阪国税局指摘 富裕層への監視強化」<br />
全国有数の高級住宅街があることで知られる兵庫県芦屋市の資産家らに対して大阪国税局が税務調査に乗り出し、昨年7月からの約1年間で、そのうち少なくとも50人以上が総額30億円超の申告漏れを指摘されたことがわかった〉<br />
「総額30億円」という金額の大きさもさることながら、それ以上に驚きをもって受け止められたのが、申告漏れを指摘された人数の多さです。<br />
「『少なくとも50人以上』ということは、問題にならなかった世帯を含めれば、数百人をしらみ潰しに調べたということでしょう。<br />
ものすごい手間と時間がかかっています。<br />
ひとつの地域を対象に、これだけの規模の調査を行うのは極めて異例のことです」（全国紙経済部記者）<br />
最新の2015年の国勢調査によれば、六麓荘町の人口は650人で、単純に計算すれば人口の10％近くが申告漏れを指摘されたので、住人たちの心中は穏やかではないでしょう。<br />
六麓荘町は六甲山のふもとに位置し、大阪湾と阪神間の都市を一望できる抜群のロケーションです。<br />
街中には電柱や信号、マンションやコンビニなど、普通の街なら当たり前に目にするものが一切存在しません。<br />
これは、かつて「東洋一の住宅地」とも称された景観を守るため、町内会に厳しい建築ルールが存在しているためです。<br />
一例をあげれば、建物の敷地面積は400㎡以上に制限され、それ以下の面積へ分筆することは固く禁じられています。<br />
したがって、六麓荘町のメインストリート沿いには、いかにも歴史的価値の高そうな日本家屋に、中世ヨーロッパの古城を思わせる洋館など、豪邸ばかりが立ち並んでいます。<br />
道を行き交う車は、最高クラスのベンツやBMW、アウディなど高級車ばかりです。<br />
これだけでも、六麓荘町が独特な空気に包まれたところであることがわかるでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お宅もですか＞</span><br />
周囲とは隔絶された空間だけに、今回の「脱税騒ぎ」で世の中の注目を集めたことは、住人たちの間でも大きな話題になったようです。<br />
両親の代からこの地に住む70代の女性が言っています。<br />
「この辺の住民は徒歩で移動する習慣がないので、ご近所付き合いというのはあまりないんです。でも、国税の調査の件は、以前からかなりの噂になっていました。<br />
一時期は顔をあわせると、きまって『うちにも税務署が来たんです』『ええ、お宅もですか』という話になりました。来なかった家のほうが少ないんじゃないでしょうか。<br />
なかには、家じゅうの美術品を『これは誰の名義か』と根掘り葉掘り聞かれたお宅もあったそうで、『いまさら所有者なんて言われても、代々、家に飾ってあるんだからわからない』と困っている様子でした」<br />
実際に、六麓荘町に住む顧客が申告漏れを指摘されたという税理士に話を聞いています。<br />
「1年半前くらいかな。『先生のお客さんのAさんの資産状況についてお伺いしたい』と、芦屋税務署から問い合わせがきた。<br />
その方は、3年ほど前に夫を亡くして巨額の遺産を相続した。芦屋署はウチに問い合わせてきた時点で、具体的な不動産や株の配当益など、こと細かに調べていました。<br />
こちらとしては、申告には何ら問題がないと思っていたので資料も提供したのですが、税務署からはかなり細かく聞かれましたね。<br />
お客さんは『先生にすべて任してますのに。申告の時、何も問題ないって言うてたのに』と不満げな様子でした。でも、税務署は巧みに『見解の違う点』を見つけてくる。<br />
お客さんも立場のある人ですから、脱税などと言われるのを嫌がってすぐに修正申告に応じました。細かいことは言えませんが、指摘された金額は数千万円程度です」<br />
今回、住民たちが指摘された内容は、ほとんどが為替差益や相続財産の申告漏れといったケースです。<br />
新興の成金ならいざ知らず、六麓荘町に住むのは代々莫大な資産を受け継いできた超大金持ちたちゆえ、「カネのことは税理士に一任」という家が多く、「意図的に脱税した」という意識は薄いでしょう。<br />
前出の女性住人も「なぜ、このタイミングで目をつけられたのか」と首をかしげています。<br />
「どこの家も代々お抱えの顧問税理士に処理をお願いしているところばかりですから。全部お任せして同じようにやってきて、何の問題も起きなかった。皆さんが不安に思うのも、もっともです」</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜25人の精鋭調査官＞</span><br />
そもそも、芦屋税務署の陣容は全部で100人ちょっとで、管内に83の税務署と9,000人の職員を抱える大阪国税局の規模からすれば、極めて平均的な人数配置であり、特に重点的にチェックされている地域ではありませんでした。<br />
住民の税に対する意識も、どこかおっとりとしたものだったに違いありません。<br />
しかしながら、時代は変わっています。<br />
元東京国税局職員の税理士が言っています。<br />
「7～8年前からでしょうか。国税庁は富裕層への課税強化のための調査研究を一気に進めています。<br />
たとえば、名古屋国税局管内の昭和税務署では、対富裕層のスペシャリストである『国際担当統括国税調査官』を配置し、富裕層の資産運用の実態を調査する手法を蓄積してきました。<br />
そのノウハウをどんどん広げるかたちで、東京や大阪にも、次々と『調査チーム』ができています。<br />
また、総資産3億円以上等の条件にあてはまる人に提出が義務付けられる『財産債務調書制度』や、やはり5000万円超の国外資産の保有で義務付けられる『国外財産調書制度』など、富裕層の課税逃れに目を光らせるためのシステムが次々と整備されてきています。<br />
今までよりも、かなり緻密に資産状況を把握できる土壌が生まれているのです」<br />
六麓荘町で行われた調査も、まさに元東京国税局職員の税理士の言う「調査チーム」によるものでした。<br />
このチーム、正式名称を「重点管理富裕層プロジェクトチーム」といいます。<br />
「基準は一切公開されていませんが、ある一定以上の資産を持つ富裕層を網羅的にピックアップし、国際課税に精通する実査官を中心に、複数の部署の担当者らが協力して『逃税』行為に眼を光らせています」（前出・全国紙経済部記者）<br />
国税局に設置されたチームの成績が相当良かったのでしょう。<br />
2017年には全国の国税局・国税事務所すべてにプロジェクトチームが拡大され、さらには、関東、近畿の富裕層が住む地域の税務署にも置かれることになりました。<br />
その中に、芦屋税務署が含まれていたのです。<br />
芦屋税務署は、阪神芦屋駅から歩いて3分ほどの場所にあります。<br />
駅周辺には、スーパーやマンションが並び、自転車やミニバンがひっきりなしに行き交います。<br />
同じ芦屋市内といっても、六麓荘町とはだいぶ趣が異なります。<br />
税務署の建物は3階建てで、オフホワイトの外壁はところどころひび割れているようです。<br />
1階に総合案内があり、2階には主に法人課税、3階に個人課税を担当する部署が置かれており、この3階の一番奥に、「特別国税調査官」たちが陣取っています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜摘発ラッシュが起きる！＞</span><br />
前出の元東京国税局職員の税理士は、六麓荘町のように、富裕層が密集している地域は「集中調査」の格好のターゲットになると指摘しています。<br />
「集中調査には、国税局でも税務署レベルでも、年間計画みたいなものがあります。<br />
富裕層のもとには、証券会社や銀行、プライベートバンクの営業マンなど、いろいろな金融商品の営業が入ってくる。<br />
たとえば、『このエリアの富裕層はみんな同じ手を使っている』という情報が入手できれば、芋づる式に一網打尽にすることも可能で、成績に繋がりやすいのです」<br />
つまり、国税庁肝いりの「プロジェクトチーム」の実績づくりに六麓荘町の住民たちが一役買う形になったわけですが、元国税調査官の税理士は、国税がこの町の摘発に注力したもうひとつの「狙い」を指摘しています。<br />
「ここまで具体的な金額が出てくれば、心当たりのある全国の富裕層たちも『いい加減な申告はできないな』と感じたはずです。<br />
それに、度重なる増税で不満を感じている一般所得層に対しては、『こうして富裕層からもしっかり取っていますよ』という姿を見せて、納税意識を高めることもできる。国税からすれば一石二鳥のキャンペーンです」<br />
富裕層への徹底課税は、世間へのアピールにも最適というわけです。<br />
そして、今回のような大規模調査が、今後は全国の高級住宅地で行われる可能性が高いと考えられます。<br />
「結局、あちこちに高級住宅街が分散している東京に比べ、関西エリアは芦屋近辺に富裕層が密集しているから調査がしやすく、早く結果が出たのでしょう。<br />
様々な制度が整い、各国の税務当局との情報共有も簡単になっていますから、今後は海外財産までガラス張りになる。全国各地で、富裕層の摘発が増えていくと思います」と元仙台国税局長で元明治大学教授の川田剛氏は延べています。</p>
<p>全国の富豪たちを、「摘発ラッシュ」が待ち受けているでしょうね。<br />
個人的には、大学生時代と当時の公認会計士第2次試験合格までの約5年半、芦屋市に住んでいたので、この件は、非常に興味深いですね。<br />
このあとは、おそらく東京だと思いますが、こういうことによって、芦屋市から引っ越して、六麓荘が今と違った姿になったり、東京や海外への移住が増えないようにしてほしいですね。</p>
<p>脱税30億円を摘発した国税は芦屋の超富裕層たちの何に目をつけたのか？について、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">税務署署員が税務調査で財布を盗み逮捕！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-31">2019年02月01日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　2018年12月に税務調査で訪問した和歌山県みなべ町の農業男性（78）宅から約2,500円が入った財布を盗んだとして、和歌山県警御坊署は、先日、窃盗の疑いで、御坊税務署に勤務していた元署員（26）を逮捕しました。</p>
<p>逮捕に先立ち、大阪国税局が、懲戒免職処分にしました。</p>
<p>大阪国税局によると、2018年7月から財務事務官として御坊税務署に勤務し、主に納税者宅を訪問し、所得税に関する調査をしていたようです。<br />
2018年9月～12月に、税務署内で上司や同僚から金銭の窃取を繰り返しており、被害は計数万円でした。<br />
「金に困っていた」と話しているようです。</p>
<p>こういう署員が税務調査をしているなんて、信じられないですね。<br />
毎年のように不祥事を起こす人がいると思いますので、まずは、国税庁や税務署内の教育に励んでほしいですね。<br />
そうしないと、税務調査に来て、何か指摘しても、聞く気にならないですよね。</p>
<p>税務署署員が税務調査で財布を盗み逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">1億円の脱税の疑いで静岡の製麺会社を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-27">2019年01月31日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　役員を務める親族への給与にかかる源泉所得税約1億円を脱税したとして、名古屋国税局が製麺会社（静岡市駿河区）と社長（76）を所得税法違反の疑いで静岡地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</p>
<p>社長は取材に対し、「指摘された税額はすでに納付した」と話しているようです。</p>
<p>関係者によると、製麺会社は、2014年から2016年に親族の役員約10人に総額5億4千万円の給与を支給しています。<br />
扶養控除等申告書を提出していないにもかかわらず、提出した場合に適用される低い税額で源泉徴収し、約1億円を脱税した疑いが持たれています。<br />
名古屋国税局が2017年6月に強制調査をしていました。</p>
<p>信用調査会社や製麺会社によると、製麺会社は1988年に設立され、コンビニエンスストア向けにラーメンやそばなどの麺類を生産しています。<br />
2018年8月期の売上高は53億円でした。</p>
<p>乙欄なのに甲欄として脱税を指摘されるケースがあるんですね。<br />
勉強になりました。<br />
年末調整のときには、気を付けないといけないですね。</p>
<p>1億円の脱税の疑いで静岡の製麺会社が告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">自動車会社長がフェラーリを売って１億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-20">2019年01月25日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　高級外車「フェラーリ」の売却益を隠し、約2,700万円を脱税したとして、自動車用品販売会社（埼玉県伊奈町）と社長（53）が、関東信越国税局からさいたま地検に法人税法違反容疑で告発されたことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、自動車用品販売会社社長は2015年2月期と2017年2月期に、社有車のフェラーリ2台を売却して多額の利益を得ましたが、実際より安い取引価格を記したうその売買契約書を作成するなどして約1億1,300万円の所得を隠し、脱税した疑いがあるようです。</p>
<p>隠した資金は現金で保管したほか、一部は遊興費などに充てていたとされます。</p>
<p>信用調査会社によると、自動車用品販売会社は大手チェーン「イエローハット」の店舗をフランチャイズで運営し、2018年2月期の売上高は7億円です。<br />
自動車用品販売会社は、取材に対し、回答しなかったようです。</p>
<p>生産台数の少ない限定モデルの外車は愛好家や富裕層に人気があり、数億円の価格で取引されることもあるようです。<br />
関係者によると、一昨年から各地の国税局が、フェラーリなどの高級車の取引に関連した個人・法人計約20件の税務調査を実施し、自動車販売会社や都内の歯科医師らが売却益を申告しなかったり、架空の手数料を計上して利益を圧縮したりしたとして、総額20億円超の申告漏れや所得隠しを指摘されたそうです。</p>
<p>フェラーリって売却するとそんなに利益が出るんだ！と思いましたが、うその売買契約書を作成していたところからするとかなり悪質ですね。<br />
最近、安易な脱税が多いような気がしますが、それほど甘くはないということを認識してほしいですね。<br />
僕はイエローハットの株主なのですが、こういったことがあると、ブランドのイメージを傷つけ、フランチャイザーや他のフランチャイジーやフランチャイザーの株主にも多かれ少なかれ迷惑をかけるということも承知したうえで、フランチャイジーになってほしいですね。</p>
<p>自動車会社長がフェラーリを売って１億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">グーグルの日本法人が35億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-20">2019年01月23日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　アメリカのグーグルの日本法人がシンガポール法人との取引を巡り、東京国税局から2015年12月期に約35億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者の話でわかったようです。</p>
<p>グーグルの日本法人は、事実上、日本で広告事業を担いながら、広告料などは税率の低いシンガポールの法人に支払われ、日本法人はそこから経費に8％が上乗せされた金額を報酬として受け取っていたようです。</p>
<p>東京国税局は、日本法人の利益が低く抑えられ、実質的にシンガポールに移されていたと判断しました。</p>
<p>申告漏れを指摘されたのは、グーグルの日本法人「グーグル合同会社」（東京都港区）で、追徴税額は、過少申告加算税などを含め約10億円とみられます。<br />
グーグル合同会社は、修正申告に応じ、2016年12月期分についても、国税側の指摘に沿って自主的に法人所得約60億円を上乗せして申告したようです。</p>
<p>最近、世界的にアップルやグーグルなどに対して風当たりが厳しくなっていますので、今後は日本でもこのような案件が増えていくんでしょうね。<br />
35億円というのは直感的には少ないような気もしますが、ネットの世界ではなかなか難しい面もあるのでしょうが、国税局にも頑張ってほしいですね。</p>
<p>グーグルの日本法人が35億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">工業用製品・建設用資材販売会社が5億円の所得隠し！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-01-04">2019年01月07日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　工業用製品・建設用資材販売会社（名古屋市中区）が名古屋国税局の税務調査を受け、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期までの<span lang="EN-US">7</span>年間で約<span lang="EN-US">5</span>億円の所得隠しを指摘されていたことが、複数の関係者への取材で分かったようです。<br />
意図的な所得隠しがあったなどと認定され、追徴税額は重加算税を含めて約<span lang="EN-US">2</span>億円とみられます。</p>
<p>関係者によると、工業用製品・建設用資材販売会社は、いったん帳簿に計上した売り上げの一部を決算期末に一方的に減らしたり、在庫を本来よりも少なく計上したりして、利益を少なく見せかけた模様です。<br />
また、取引先に対する支払いを水増ししていたことも所得隠しと判断されたとみられます。<br />
工業用製品・建設用資材販売会社は、既に修正申告をした模様です。</p>
<p>工業用製品・建設用資材販売会社は取材に対し、「取材には応じられない」としているようです。</p>
<p>信用調査会社などによると、工業用製品・建設用資材販売会社は建設資材の販売などをしており、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期は、リニア中央新幹線の工事に関連する事業が業績に貢献し、売上高は約<span lang="EN-US">155</span>億円だったそうです。</p>
<p>報道を見る限り、悪質なケースですね。<br />
最近、この<span lang="EN-US">BLOG</span>でしょっちゅう言っているような気はしますが、信頼できる顧問税理士をつけて、脱税ではなく、節税をしてほしいですね。<br />
例えば、建設関係の会社の場合、重加算税を課されると<span lang="EN-US">10</span>年間入札に参加できないようにするなどしないと、あまりにも安易に脱税をしているのではないかと思ってしまいます。</p>
<p>工業用製品・建設用資材販売会社が<span lang="EN-US">5</span>億円の所得隠しを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">テレビにも登場している温泉旅館が9千万円の脱税容疑で告発！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-25">2018年12月25日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p align="left">　宿泊料の一部を売り上げから除外し、約9千万円を脱税したとして、温泉旅館（栃木県日光市）の運営会社が、関東信越国税局から法人税法違反と消費税法違反の疑いで宇都宮地検に告発されたことがわかったようです。</p>
<p>　告発されたのは、運営会社と社長（44）です。<br />
関係者によると、運営会社は売り上げのうち宿泊客がクレジットカードや口座振り込みなどで支払った分を適正に計上する一方、現金分の一部を簿外にし、利益を圧縮していました。<br />
2016年7月期までの3年間で法人所得約2億8,500万円を隠し、約6,900万円を脱税したほか、消費税約2,100万円も免れたとされます。<br />
得た資金の多くは、社長が現金で保管していたようです。</p>
<p>ホームページなどによると、温泉旅館は客室数40室で、貸し切り露天風呂や古民家風の造りが特徴です。<br />
旅行情報サイトや雑誌、テレビ番組などで紹介され、人気を集めているそうです。<br />
社長は取材に対し、修正申告と納税を済ませたとし、「深く反省している。国税局の調査後は適正な申告をしている」とコメントしたそうです。</p>
<p>温泉旅館は部屋数がわかり、ネットや宿泊台帳などで稼働率もわかるでしょうから、現金売上を抜いてもバレるでしょうね。<br />
脱税で宿泊料金が安くなっているのであれば、本末転倒でしょうね。<br />
最近、安易に脱税をしている人が多いと感じますが、調査のレベルも基本的には年々上がるはずですから、そこまで甘くはないですよね。</p>
<p>テレビにも登場している温泉旅館が9千万円の脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3 class="_3MpyJSdP skinArticleTitleColor skin-et-title-color"><span style="color: #0000ff;">所得税申告漏れは合計9,038億円！</span></h3>
<div class="_-n5eBZB- skinWeakColor skin-weak-txt-color">
<div class="_2Z1wxucI">
<p><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-14">2018年12月17日(月)</time></span></p>
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<div class="_3hZgHJFT">
<div class="_2M0-mQO6 PhotoSwipeBlock">
<p>　国税庁は、先日、2018年6月までの1年間（2017事務年度）に実施した所得税の税務調査の結果を発表しました。 全体の所得税の申告漏れ総額は9,038億円で2016事務年度に比べ1.7%増えました。 今回は仮想通貨取引で得た利益を適切に申告していなかった不正事案を初めて公表しました。</p>
<p>税務調査などは約62万件で、うち約38万件で申告漏れなどが見つかり、追徴税額は1196億円と2016事務年度比で7.6%増加しました。 国税庁が税務調査に積極的な富裕層については670億円の申告漏れを指摘し、追徴税額は177億円と2016事務年度比で4割増えました。</p>
<p>公表された仮想通貨取引をめぐる事案は、会社員男性が複数の仮想通貨交換会社に自分や妻名義の口座を開設しましたが、妻名義などの利益を申告しませんでした。 東京国税局は男性に約5千万円の申告漏れを指摘し、重加算税を含め約2,400万円を追徴課税しました。</p>
<p>ほかに、会社員男性が民泊による収入を申告せず約700万円を追徴課税された事例や、チケットの転売で多額の利益を得ていた男性が約4千万円を追徴課税された事例もありました。</p>
<p>仮想通貨は、推測するにかなりの方が申告していないのではないかと思われますので、そこは、徹底的に調査してほしいですね。 そうすることが、啓蒙活動につながるのではないかと思います。</p>
<p>所得税申告漏れは合計9,038億円だったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3>銀座の不動産王が丸源ビル脱税事件で実刑判決！</h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-14">2018年12月14日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"> </div>
<div id="entryBody" class="articleText">
<p align="left">　この<span lang="EN-US">BLOG</span>でも以前取り上げましたが、東京・銀座や福岡・小倉の繁華街で多数のテナントビルを展開した「丸源グループ」の脱税事件で、法人税法違反の罪に問われたグループ経営者（<span lang="EN-US">86</span>）の判決が、先日、東京地裁でありました。</p>
<p>　前田巌裁判長は「強固な犯意に基づき、したい放題に売り上げや経費を操作した」と述べ、懲役<span lang="EN-US">4</span>年、罰金<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">4</span>千万円（求刑・懲役<span lang="EN-US">5</span>年、罰金<span lang="EN-US">3</span>億円）を言い渡しました。</p>
<p>判決によると、経営者は社長を務めた不動産会社「東京商事」（清算）について、<span lang="EN-US">2009</span>年～<span lang="EN-US">2011</span>年の所得計約<span lang="EN-US">35</span>億<span lang="EN-US">4,300</span>万円を隠し、法人税計約<span lang="EN-US">10</span>億<span lang="EN-US">6</span>千万円を免れました。</p>
<p>弁護側は、東京商事が運用していた<span lang="EN-US">31</span>物件の賃料収入は経営者個人に帰属するため、「法人税法違反ではなく、所得税法違反にあたる」などと争い、無罪を主張していました。 判決は、経営者と同社の間では、全ての収益を同社が受け取る契約が結ばれていたと指摘し、収入は同社に帰属すると認定しました。 判決はさらに、脱税の手口が売り上げの一部除外や架空の固定資産売却損の計上など、多岐にわたっていると指摘しました。 被告の年齢や修正申告したことを考慮しても「実刑は免れない」と結論づけました。</p>
<p>経営者は<span lang="EN-US">1963</span>年ごろから貸しビル業を始めました。 一時は銀座、小倉や、静岡県熱海市、福岡市などで「丸源ビル」といった名前を付けた<span lang="EN-US">60</span>ほどのビルを所有し、「銀座の不動産王」と呼ばれました。 <span lang="EN-US">2012</span>年に東京国税局が強制調査（査察）に入り、<span lang="EN-US">2013</span>年に東京地検特捜部が逮捕・起訴しました。 初公判は<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">6</span>月に開かれましたが、弁護団が何度も代わり、主張や証拠の整理をし直す手続きに時間がかかっていました。</p>
<p>脱税によって、賃料が安くなっていたり、新たな不動産を取得していたとすると、複雑な気分になりますね。 また、課税当局は、なぜもっと早く気づかなかったのだろうかと思ってしまいますね。 その辺りは、国税<span lang="EN-US">OB</span>を使ってうまくやっていたのかもしれませんが…。 指南した方がいるのであれば、誰が指南したかについて、知りたいですね。</p>
<p>銀座の不動産王が丸源ビル脱税事件で実刑判決を受けたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">芦屋の資産家らが30億円超の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-12-11">2018年12月12日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　朝日新聞によると、全国有数の高級住宅街があることで知られる兵庫県芦屋市の資産家らに対して大阪国税局が税務調査に乗り出し、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">7</span>月からの約<span lang="EN-US">1</span>年間で、そのうち少なくとも<span lang="EN-US">50</span>人以上が総額<span lang="EN-US">30</span>億円超の申告漏れを指摘されたことが分かったようです。 国税当局は全国で富裕層の税逃れへの監視を強めており、一つの地域での集中調査としては異例の規模だそうです。</p>
<p>関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、特に多額の資産を持つ「超富裕層」が多いとされる芦屋市六麓荘（ろくろくそう）町などに住む一部の資産家や会社経営者らです。 外国通貨を円に換えるなどして得た為替差益（為替変動で得られる利益）や、相続財産の一部を申告していないケースが目立ち、仮装・隠蔽を伴う所得隠しも一部認定されたようです。 過少申告加算税などを含む追徴税額は、計<span lang="EN-US">10</span>億円規模に上るとみられます。</p>
<p>国税庁は富裕層の税逃れへの監視を強化しようと、<span lang="EN-US">2014</span>年に東京、大阪、名古屋の<span lang="EN-US">3</span>国税局に「富裕層プロジェクトチーム（<span lang="EN-US">PT</span>）」を設置しました。 富裕層や多国籍企業が税逃れに利用しているとされるタックスヘイブン（租税回避地）の実態を暴いた「パナマ文書」などが注目されるなか、<span lang="EN-US">2017</span>年までに全国<span lang="EN-US">12</span>か所の国税局・国税事務所すべてに拡大し、東京国税局管内は麻布や世田谷など、大阪国税局管内は芦屋や西宮（兵庫県）などの各税務署にも<span lang="EN-US">PT</span>を置きました。 芦屋では<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">7</span>月以降、約<span lang="EN-US">25</span>人態勢で調査していたようです。</p>
<p>申告漏れはもちろんいけないことだと思いますが、特定のエリアの住民の方にターゲットを絞って調査するというのもどうかと思いますね。 このようなことが横行すると、ますます東京への一極集中、ひいては海外への移住などが進み、日本の将来にとってあまり良いことだと思いませんね。 よっぽど、想像以上に浸透していない『マイナンバー』の徹底的な利用の方が良いのではないかと個人的には思います。</p>
<p>芦屋の資産家らが<span lang="EN-US">30</span>億円超の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁が日本人の海外口座情報55万件を入手したことを公表！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-11">2018年11月30日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　先日、このブログでも情報として書きましたが、国税庁は、先日、世界各国の口座情報を自動的に交換し、資産を「ガラス張り」にできる新制度を使い、<span lang="EN-US">64</span>か国・地域の金融機関にある日本人の口座情報<span lang="EN-US">55</span>万<span lang="EN-US">705</span>件（速報値）を入手したと明らかにしました。 タックスヘイブン（租税回避地）の情報も含まれており、富裕層や企業の税逃れ対策に効果が期待されています。</p>
<p>活用されたのは、経済協力開発機構（<span lang="EN-US">OECD</span>）が策定した「<span lang="EN-US">CRS</span>」（共通報告基準）と呼ばれる制度です。 非居住者が自国に持つ金融機関の口座の残高や、利子や配当の受取額などの情報を各国（<span lang="EN-US">102</span>か国・地域）の税務当局と自動的に交換することで、海外資産を透明化できるメリットがあります。</p>
<p>日本は<span lang="EN-US">9</span>月に初めて情報交換しました。 口座残高や住所、納税者番号などの情報を得た一方、日本からは<span lang="EN-US">58</span>か国・地域に<span lang="EN-US">8</span>万<span lang="EN-US">9,672</span>件（速報値）の口座情報を海外当局に提供しました。</p>
<p>国をまたぐ個人や法人の資金の動きを探る場合、国税庁はこれまでも租税条約に基づき海外の税務当局と情報を交換できましたが、人手がかかり数か月かかることもあったそうです。 国税庁幹部は、「<span lang="EN-US">CRS</span>で海外資産の税逃れを速やかにチェックできる」としています。</p>
<p>タックスヘイブンでの節税実態を暴いたパナマ文書問題では、各国の税務当局がグローバル経済に対応できていない実態が浮き彫りになりました。 富裕層の税逃れを放置すれば、税制そのものへの信頼も揺らぎかねないため、国税庁幹部は「<span lang="EN-US">CRS</span>の導入で海外資産の透明化が図れる。納税者のコンプライアンス（法令順守）意識も向上し、自主的な申告につながる」と<span lang="EN-US">CRS</span>の効果に期待しているようです。</p>
<p>個人的には、海外財産は税務署に把握されないと思っている方がたくさんいらっしゃるでしょうから、このような制度ができることは素晴らしいことだと思います。 どんどん使って、実効性のあるものにして欲しいですね。 おそらく、今後、著名な方の名前がニュースに出るんでしょうね。</p>
<p>国税庁が日本人の海外口座情報<span lang="EN-US">55</span>万件を入手したことを公表したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">太陽光関連業者が相次ぐ申告漏れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-11">2018年11月27日(火)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　太陽光発電事業をめぐり、個人事業者を含め全国の約<span lang="EN-US">200</span>社が税務調査で総額約<span lang="EN-US">70</span>億円の申告漏れを指摘されたようです。 固定価格買い取り制度（<span lang="EN-US">FIT</span>）に基づいて高値で発電分を売れる「売電権」を取引し、利益を得たブローカーもいたようです。</p>
<p><span lang="EN-US">FIT</span>に基づく買い取り価格は、当初、事業用で<span lang="EN-US">1</span>キロワット時あたり<span lang="EN-US">40</span>円と国際的に見ても高値で、太陽光パネルなど設置費用の値下がりを待って建設に着手しない業者も多くなっています。 買い取り価格は年々下げられており、価格が高い時期に取得された発電事業の権利「売電権」は価値が高まりました。 売電権を取得したのに発電せず、権利だけを売って利益を得る業者や、その取引を持ちかける仲介業者の存在も指摘されていました。</p>
<p>関係者によると、こうした状況を背景に関東信越や広島、福岡などの各国税局が数年前から、太陽光発電の関連業者を集中的に税務調査しているようです。 太陽光パネルの設置や送電に適した郊外地域の建設業者や、再生可能エネルギーの大手事業者などを調べたところ、収入の一部を除外したり、架空の支払手数料を計上したりして所得を圧縮したケースが目立ったようです。 売電権の取引を仲介して得た利益を適切に申告していなかった事例もあったようです。 総額約<span lang="EN-US">70</span>億円の申告漏れのうち、約<span lang="EN-US">40</span>億円は意図的な所得隠しと認定されたそうです。</p>
<p><span lang="EN-US">FIT</span>については、事業者の利益が膨らみすぎるとして、国は制度見直しを決めています。 国は<span lang="EN-US">2013</span>年度以降、買い取り価格を毎年のように下げ、<span lang="EN-US">2018</span>年度は同<span lang="EN-US">18</span>円、<span lang="EN-US">2022</span>年度～<span lang="EN-US">2024</span>年度に同<span lang="EN-US">8.5</span>円にする方針です。</p>
<p>太陽光発電事業にからみ、全国で約<span lang="EN-US">200</span>の法人・個人が国税当局から追徴課税を受けました。 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（<span lang="EN-US">FIT</span>）を背景に高収益を見込んで様々な業者が殺到し、バブルの様相を呈した太陽光ビジネスですが、その陰で、申告漏れや所得隠しが相次いでいたようです。</p>
<p>中部地方の山中、広大なゴルフ場の跡地に太陽光パネルが並んでいます。 関係者によると、この施設を所有する会社に事業の権利「売電権」を売却した名古屋市のコンサルタント会社社長の男は、数億円の利益を上げたそうです。 男は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">2</span>月、売却などで得た所得を隠して法人税と消費税計約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">4</span>千万円を脱税した疑いで地検に逮捕されました。</p>
<p>「世界のどこを見ても、事業者にとってこれほどおいしい制度はなかった」と、北関東や関西などで大規模太陽光発電所（メガソーラー）を展開する会社の幹部はこう話しています。 「もうけの勘の鋭い人は、制度が始まった当初に権利を取得し、転売して大きな利益をあげた」</p>
<p><span lang="EN-US">FIT</span>に基づき発電分を電力会社に買い取らせる価格は現在、事業用で<span lang="EN-US">1</span>キロワット時あたり<span lang="EN-US">18</span>円ですが、制度が始まった<span lang="EN-US">2012</span>年度は、再生エネルギーを普及させるため<span lang="EN-US">2</span>倍以上の<span lang="EN-US">40</span>円でした。 価格は２０年固定のため、初期の権利の価値が高まっています。 一方、太陽光パネルの価格低下などで、発電システムの平均設置費用は<span lang="EN-US">2012</span>年の<span lang="EN-US">1</span>キロワット当たり<span lang="EN-US">42</span>万<span lang="EN-US">6</span>千円から<span lang="EN-US">2017</span>年は同<span lang="EN-US">30</span>万円へと約<span lang="EN-US">3</span>割も下がりました。 高い買い取り価格の権利を持ち、施設建設を遅らせれば利益が膨らむ状況が生まれ、実際には稼働せずに「売電権」だけがひとり歩きし、高値で取引される事態となったのです。</p>
<p><span lang="EN-US">2012</span>年から始まった優遇税制も「バブル」に拍車をかけました。 事業用の太陽光発電の設置や購入にかかった費用の全額を、稼働させた最初の年度に損金（経費）にできる仕組みです。 損金は益金（収益）から差し引き、課税対象の所得が減ります。 合法的な節税策として、企業や富裕層が飛びつきました。</p>
<p>優遇税制はその後、要件が厳しくなったり、損金にできる額が縮小されたりしましたが、九州の太陽光発電事業者の幹部は、「土地取引でもうけた不動産業者や歯科医などが節税狙いで入ってきた」と話しています。</p>
<p>こうしたなか、国税当局は数年前から太陽光パネルメーカーやコンサルタント業者、建設会社などの関連業種も含め、全国的に調査の手を広げたようです。 仙台国税局は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">5</span>月、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3</span>千万円の脱税容疑で秋田県の土木工事会社会長らを告発しています。 また、大阪国税局から告発を受けた京都地検も、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">2</span>千万円を脱税したとして京都市の不動産会社の実質経営者を法人税法違反などの罪で在宅起訴しています。</p>
<p>ある太陽光発電所設置会社の関係者は、取材に対し、「数億円で施設を建てれば、売電で月約<span lang="EN-US">500</span>万円の収入が得られた。まともに申告すると税金が高すぎるので、架空の外注費を立てて見かけの所得を少なくした」と証言しているようです。</p>
<p><span lang="EN-US">FIT</span>の制度設計に有識者としてかかわった日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の辰巳菊子常任顧問は、「<span lang="EN-US">FIT</span>が導入当初、事業者の性善説に立ったつくりで、参入時の事業計画の審査などが甘かったことは否めない」と話しています。 そのうえで、「良心的な業者が事業を進めにくくなったり、再生可能エネルギーそのものが下火になったりしないよう配慮しつつ、国は監視を強め、転売益狙いのブローカーなど悪質な業者を排除していくべきだ」としています。</p>
<p>入口（全額損金算入）のことしか考えていない会計事務所などが提案しているところもあるのでしょうが、節税に関しては、やるかどうか判断する時に、入口から出口まで考えないといけないと思います。 それをしないから、途中で利益が出過ぎると脱税に走ってしまっているのではないかと推測されます。 『節税』も、『純粋な節税』と『単なる課税の繰り延べ』があることを知っておかないといけないですね。 さらに、それぞれ『キャッシュアウトが伴うもの』と『キャッシュアウトが伴わないもの』とがあることも知っておきましょう。 『節税』ということばに、安易に飛びつかないようにしましょうね。</p>
<p>太陽光関連業者が相次ぐ申告漏れで指摘を受けていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">6,700万円の脱税容疑で国税局がネットワーク会社を告発！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-10">2018年11月22日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　ネットワークシステムの製作などを手がける会社（東京都渋谷区）が消費税と源泉所得税計約<span lang="EN-US">6,700</span>万円を脱税したとして、東京国税局が同社と代表（<span lang="EN-US">61</span>）を消費税法違反などの疑いで東京地検に告発したことがわかったようでず。</p>
<p>関係者によると、売り上げの一部を除外したり、従業員への給与を外注費に仮装したりして、<span lang="EN-US">2014</span>年から<span lang="EN-US">2017</span>年にかけて消費税約<span lang="EN-US">4,600</span>万円を免れたほか、源泉所得税約<span lang="EN-US">2,100</span>万円を納付しなかった疑いがあります。</p>
<p>同社は弁護士を通じて、「すでに修正申告した。深く反省している」とコメントしたようです。</p>
<p>売り上げの除外とか、給与の外注費への仮装などをしているところを見ると、それなりに税務の知識がある方なんでしょうね。 ただ、脱税方法としては稚拙な感じがしますので、そんなことを考えるのであれば、きちんとした節税をすればいいのにと思いますね。 決算が終わってから利益が出過ぎていたというのであれば、月次決算をきちんとしましょうということになると思います。 顧問税理士はいらっしゃったのでしょうか？</p>
<p><span lang="EN-US">6,700</span>万円の脱税容疑で国税局がネットワーク会社を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">6千万円の脱税で３不動産会社社長を在宅起訴！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-04">2018年11月16日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> </div>
<div class="articleText">
<p>　支払手数料を架空計上して法人税約<span lang="EN-US">6,600</span>万円を不正に免れたとして、東京地検特捜部は、先日、不動産会社（東京都港区）の社長（<span lang="EN-US">38</span>）を法人税法違反（脱税）罪で在宅起訴し、法人としての同社を起訴しました。</p>
<p>東京地検特捜部は、知人の会社社長ら<span lang="EN-US">3</span>人についても、脱税を手助けしたとして法人税法違反のほう助罪で在宅起訴しました。</p>
<p>起訴状によると、社長は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期までの<span lang="EN-US">2</span>年間に支払手数料を架空計上する方法などで法人所得約<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">2,400</span>万円を隠し、法人税約<span lang="EN-US">6,600</span>万円を脱税したとされます。</p>
<p>これも、最近よく目にする架空経費を用いた脱税ですね。 脱税を手助けした知人も在宅起訴されているところを見ると、一部のところで、『架空経費を計上すれば税金が安くなる』といったことが広まり、安易にやってしまう方が増えているのかもしれませんね。 もちろん、脱税ですので、税務に知識のない方でも許される行為ではありませんので、儲かっている会社は、顧問税理士に相談して、脱税ではなく節税をして欲しいですね。 その方が、色々な意味で安くつくはずです。</p>
<p><span lang="EN-US">6</span>千万円の脱税で３不動産会社社長が在宅起訴されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大阪や東京のビルメンテ会社3社が8千万円の脱税で大阪地検に告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-04">2018年11月12日(月)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　産経新聞によると、消費税や法人税総額約<span lang="EN-US">8,300</span>万円を脱税したとして、大阪国税局は、先日、消費税法違反などの罪で、東京都台東区のビルメンテナンス会社など計<span lang="EN-US">3</span>社と、同社の社長（<span lang="EN-US">46</span>）ら計<span lang="EN-US">3</span>人を大阪地検に告発しました。 追徴税額は重加算税を含め、約<span lang="EN-US">1</span>億円の見通しだそうです。</p>
<p><span lang="EN-US">3</span>社は企業グループで、社長が実質的に運営していました。 ほかに告発されたのは、社長の妻で、グループの経理を担当する同社の社員（<span lang="EN-US">47</span>）、元税理士事務所事務員（<span lang="EN-US">47</span>）です。</p>
<p>関係者によると、<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">4</span>月～<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">11</span>月、パート従業員の給与などを、消費税の控除対象となる仕入れ費用に仮装して計上し、消費税と地方消費税計約<span lang="EN-US">6,600</span>万円を脱税しました。 <span lang="EN-US"> </span>また、<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">4</span>月～<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">11</span>月、架空の仕入れ費を計上して所得を圧縮し、法人税と地方法人税計約<span lang="EN-US">1,700</span>万円の課税を免れたとしています。</p>
<p>最近、架空経費などを計上して脱税する事件をよく目にしますが、元税理士事務所職員が関わっているというのが残念ですね。 元税理士事務所職員ならば、脱税を考えるのではなく、きちんとした節税を考えて欲しいものです。</p>
<p>大阪や東京のビルメンテ会社<span lang="EN-US">3</span>社が<span lang="EN-US">8</span>千万円の脱税で大阪地検に告発されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">片山さつき地方創生担当大臣に100万円の国税口利き疑惑！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-11-01">2018年11月06日(火)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　「週刊文春」によると、<span lang="EN-US">10</span>月に発足した安倍改造内閣で、唯一の女性閣僚となった片山さつき<span style="color: #000000;">地方創生担当大臣（<span lang="EN-US">59</span>）に古巣の財務省に対する口利き疑惑が浮上しているようです。</span></p>
<p>「<span lang="EN-US">2015</span>年当時、私の会社に税務調査が入り、青色申告の承認が取り消されそうになっていました。何とかならないかと片山先生に相談したのは紛れもない事実です。そして片山事務所の秘書を通じ、私設秘書だった◉◉▲▲という男を紹介されました」と「週刊文春」取材班の再三の取材申し込みに、製造業を営む<span lang="EN-US">X</span>氏が初めて重い口を開いたそうです。 「◉◉氏に『とにかく青色申告取り消しだけは困るんです』と話すと、『大丈夫ですから、安心してください』などと言われ、税務調査の対応をお任せすることにしたのです。そして<span lang="EN-US">15</span>年<span lang="EN-US">7</span>月、指定された口座に<span lang="EN-US">100</span>万円を振り込みました。これで片山先生が働きかけてくれると信じていました」</p>
<p>「週刊文春」取材班は、<span lang="EN-US">X</span>氏宛ての「書類送付状」を独自に入手しており、この書類では<span lang="EN-US">“</span>口利き<span lang="EN-US">”</span>の対価として、<span lang="EN-US">100</span>万円の支払いを求めています。 日付は、〈<span lang="EN-US">15</span>／<span lang="EN-US">07</span>／<span lang="EN-US">01</span>〉で、差出人欄には〈議員名　参議院議員　片山さつき〉〈秘書名　秘書・税理士　◉◉▲▲〉とあり、議員会館の住所が記載されています。 そして、書類の末尾には、こうあります。 〈着手金<span lang="EN-US">100</span>万円を、至急下記にお願い申し上げます。ご確認後、国税に手配させて頂きます〉</p>
<p>片山事務所は、次のように回答したようです。 「事務所にご質問の会社が税務調査を受けているようだとの連絡があり、当時の秘書が片山に相談し、知り合いの税理士である◉◉を紹介しました。◉◉税理士に聞いたところ、税理士報酬をもらった旨を知りました。事務所の認識では、◉◉氏は<span lang="EN-US">15</span>年<span lang="EN-US">5</span>月に私設秘書を退職しています」</p>
<p>元特別国税調査官は疑問を呈しているようです。 「今回のケースをみると、税務署に承認取り消しといわれた段階で、簡単に『任せてください』と<span lang="EN-US">100</span>万円を受け取るのは詐欺的です。税理士の仕事とは到底いえません」 <span lang="EN-US">X</span>氏が語っています。 「私は税理士の◉◉氏に仕事を依頼したのではなく、片山事務所から彼を紹介されただけで、片山先生にお願いしたと認識しております。わざわざ<span lang="EN-US">100</span>万円を払って◉◉氏に頼む理由がありません」 元東京地検検事の弁護士が指摘しています。 「疑惑の構図は、甘利明経済再生担当相（当時）の<span lang="EN-US">UR</span>をめぐる口利き疑惑に近く、あっせん利得処罰法違反の疑いがあります」</p>
<p>この記事に対して、片山さつき地方創生担当大臣は『事実誤認かつ不正確』と否定し、『名誉毀損で訴える準備を進めている』と述べたようですが、果たしてどうなるのでしょうか？ そもそもこういったことを国会議員に頼むということ自体、世の中には頼めば何とかしてくれるかもしれないという認識があるということであり、その辺りを払拭することから政治家は始めないといけないような気がしますが、どうなのでしょうか？ 別の大臣にも『口利き疑惑』が出ているようですが、政治家は何のために存在するのでしょうか？</p>
<p>片山さつき地方創生担当大臣に<span lang="EN-US">100</span>万円の国税口利き疑惑があることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">歯科医や社長らの高級外車の売却益隠しが続出！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年10月31日(水)</span></p>
<p>フェラーリなど高級外車の売却益を巡り、約20の法人と個人が東京国税局や関東信越国税局などから相次いで所得隠しや申告漏れを指摘されていたことが、関係者の話で分かったようです。 所得隠しは、2017年までの数年間で計約8億円です。 申告漏れだけを指摘されたケースも含めると総額は25億円を超えます。 背景には、富裕層の納税意識の低さが浮かび上がります。</p>
<p>関係者によると、所得隠しや申告漏れを指摘された法人は、社有車を転売した東京都武蔵野市の化粧品販売会社のほか、中野区や川崎市の自動車販売会社など約10社です。 個人は目黒区の自動車輸出入会社の元社長や港区の歯科医、茨城県の呉服店社長など十数人に上ります。</p>
<p>こうした法人や個人は2017年までの数年間に、大田区や千葉県の車輸出入会社などにフェラーリやポルシェなどの高級外車を転売し、それぞれ数百万円から1億数千万円の売却益を得ていましたが、申告していませんでした。</p>
<p>高級外車は結構売却益が出るんですね。 このような報道をはじめ、納税意識を高める努力が税務署をはじめ取り組む必要があると思いますが、自動車販売会社にも、本人に所得が発生した場合は申告が必要となる旨を伝えたり、自動車の名義変更のデータを入手してチェックしたり、一定金額以上の売却については支払調書を提出するなどしないと、真面目に申告している人が損をするということになりかねないと思いますので、国税庁も何らかの対策を考えて欲しいですね。</p>
<p>歯科医や社長らの高級外車の売却益隠しが続出していることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁が日本人の資産隠し調査ため海外口座40万件の情報を入手！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-21">2018年10月25日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　国際的な脱税や租税回避を防ぐために経済協力開発機構（<span lang="EN-US">OECD</span>）が策定した新制度を使い、国税庁が約<span lang="EN-US">50</span>カ国・地域の金融機関にある日本人の口座情報約<span lang="EN-US">40</span>万件を入手したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。 租税回避地（タックスヘイブン）の情報も含まれており、今後、国境をまたぐ資産隠しなどの解明に活用するそうです。</p>
<p><span lang="EN-US">2016</span>年に公表された「パナマ文書」では、各国の首脳や著名人によるタックスヘイブンを利用した課税逃れの実態が表面化しました。 海外投資が増え、一国だけで富裕層の資産を把握するのが難しくなるなか、他国から大量の口座情報を入手することが可能となった新制度の効果が注目されます。</p>
<p>新制度は<span lang="EN-US">CRS</span>（<span lang="EN-US">Common</span>　<span lang="EN-US">Reporting</span>　<span lang="EN-US">Standard=</span>共通報告基準）と呼ばれる仕組みです。 各国の税務当局は自国の金融機関に外国に住む顧客（非居住者）の口座情報を報告させ、年<span lang="EN-US">1</span>回、参加国間で情報交換します。 顧客の氏名、住所、口座残高、利子・配当の年間受取総額などが対象となります。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年に最初の情報交換があり、日本は<span lang="EN-US">2018</span>年から参加しています。 現時点で英領ケイマン諸島やパナマなどのタックスヘイブンを含む<span lang="EN-US">102</span>カ国・地域が加わっています。 ちなみに、アメリカは参加していません。</p>
<p>関係者によると、<span lang="EN-US">2018</span>年秋の情報交換で、日本は約<span lang="EN-US">50</span>カ国・地域から日本人の口座情報約<span lang="EN-US">40</span>万件を入手、逆に約<span lang="EN-US">50</span>カ国・地域に対し約<span lang="EN-US">9</span>万件の情報を提供したもようです。 一部の国からの情報は今後追加される可能性もあります。</p>
<p>日本では国外に<span lang="EN-US">5</span>千万円超の財産を持つ場合、財産内容を記す「国外財産調書」の提出が義務付けられています。 <span lang="EN-US">2016</span>年分の調書は約<span lang="EN-US">9</span>千件にとどまっており、国税庁は<span lang="EN-US">CRS</span>の情報と照合するなどして海外の「隠し資産」の発見に取り組みます。</p>
<p><span lang="EN-US">CRS</span>は、<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">1</span>月に<span lang="EN-US">OECD</span>の租税委員会が承認し、海外の金融機関を使った租税回避への対応を目的に策定されました。 これまでも国税庁は各国の税務当局との間で個別に情報交換をしてきましたが、個人や法人を特定して書類で提供を受ける方法などが主でした。</p>
<p>海外の資産は税務署にバレないと言われていた時代があったのかもしれませんが、それほど甘くないですね。 『国外財産調書』ですが、おそらく、提出していない方が多いのではないかと推測されます。 結論としては、きちんと提出し、きちんと申告しましょうねということです。</p>
<p>国税庁が日本人の資産隠し調査ため海外口座<span lang="EN-US">40</span>万件の情報を入手したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">パナソニックが421億円の申告漏れを指摘されるも不服申し立て！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-09-16">2018年09月20日(木)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p>　パナソニックは、先日、大阪国税局の<span lang="EN-US">税務調査</span>で、約<span lang="EN-US">421</span>億円の申告漏れを指摘されたと発表しました。 パナソニックが保有する北アメリカ子会社の株式を<span lang="EN-US">オランダ</span>の子会社に売却した価格が、不当に安かったと認定されたそうです。 <span lang="EN-US">重加算税</span>を含めて約<span lang="EN-US">60</span>億円を<span lang="EN-US">追徴課税</span>される可能性があるといい、パナソニックは不服申し立てをする方針のようです。</p>
<p><span lang="EN-US">パナソニック</span>は、<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">3</span>月、北アメリカ事業を統括する子会社「<span lang="EN-US">パナソニック</span>　ノースアメリカ」の全株式を<span lang="EN-US">オランダ</span>の子会社に約<span lang="EN-US">7,371</span>億円で売却しました。 <span lang="EN-US">パナソニック</span>によると、<span lang="EN-US">大阪国税局</span>は時価での評価額は約<span lang="EN-US">7,783</span>億円だとし、差額の約<span lang="EN-US">412</span>億円が寄付金で課税対象になると認定しました。 ほかにも帳簿に資産の記入漏れがあるなど、約<span lang="EN-US">9</span>億円分の申告漏れを指摘されたそうです。</p>
<p>一方、<span lang="EN-US">パナソニック</span>は、先日記者会見を開き、担当者が「第三者機関に依頼して算出した客観的な評価に基づいている」と反論しました。</p>
<p>不服申し立てをする方針の一方、国内の<span lang="EN-US">会計基準</span>に基づき、<span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期の単体決算には約<span lang="EN-US">60</span>億円分の<span lang="EN-US">法人税</span>などを計上する予定だそうです。</p>
<p>当然、これほどの金額になるということで、パナソニックも第三者にそれなりの報酬を支払って客観的な評価をしてもらっていると思います。 なぜ、オランダの子会社に売却する必要があったかという全体的なストーリーが分からないので何とも言えませんが、報道によると、評価額が安かったということなので、行為計算の否認（個別取引としては問題ないが、一連の行為全体で考えると問題がある）というケースではないように見受けられますので、パナソニックには争っていただいて、勝ってほしいと思います。 そうしないと、客観的な評価を出すために第三者に依頼するという行為自体ができなくなり、国税局側の評価がすべてというおかしな状況になってしまいます。 株価を算出している企業はもちろんのこと、そこが属している士業団体なども国税局が否定していることになるのではないかと思います。 僕自身も、第三者に評価を依頼して、その数値を用いて申告をしたものの、認められなかったケースもあります。 客観的な評価を否認するのであれば、税務上、もう少し明確な算出方法を定めてほしいと思います。</p>
<p>パナソニックが<span lang="EN-US">421</span>億円の申告漏れを指摘されるも不服申し立てを行うことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">脱税事件で丸源ビルオーナーに懲役5年・罰金3億円を求刑！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-01">2018年08月09日(木)</time></span></div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　東京・銀座などの繁華街で飲食店ビル「丸源ビル」を展開し、<span lang="EN-US">10</span>億円超を脱税したとして法人税法違反罪に問われた同ビルオーナー（<span lang="EN-US">86</span>）の論告求刑公判が、先日、東京地裁（前田巌裁判長）で開かれました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　検察側は「強固な脱税の犯意に基づく悪質な犯行」として懲役<span lang="EN-US">5</span>年、罰金<span lang="EN-US">3</span>億円を求刑しました。 <span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">13</span>日に弁護側の最終弁論を経て結審し、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">11</span>月<span lang="EN-US">20</span>日に判決が言い渡される予定です。オーナーは<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">3</span>月に逮捕、起訴され、同年<span lang="EN-US">6</span>月の初公判で「全部でたらめです」と無罪を主張していました。 その後、たびたび弁護人が交代し、公判が長期化していました。論告で検察側は、利益額を恣意的に減らすため、税理担当者に不正な経理処理を指示したと指摘し、「多岐にわたる脱税手段を用いて虚偽の確定申告書を作成させた。健全な納税意識が欠如している」と述べました。起訴状などによると、オーナーは<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">12</span>月期までの<span lang="EN-US">3</span>年間、社長を務めていたビル管理会社「東京商事」（清算）の法人所得計約<span lang="EN-US">35</span>億<span lang="EN-US">4,300</span>万円を隠し、法人税約<span lang="EN-US">10</span>億<span lang="EN-US">6</span>千万円を脱税したとされます。 オーナーは修正申告に応じて、約<span lang="EN-US">11</span>億<span lang="EN-US">5</span>千万円を納付しています。他の報道などによると、国税<span lang="EN-US">OB</span>をたくさん雇って節税を図っていたとのことですが、どういう経歴の方が関与していたか、どのような節税方法を提案していたのか、具体的に知りたいですね。 こういうことがあると、入居者の方はどのような気持ちになるのでしょうか？脱税事件で丸源ビルオーナーに懲役<span lang="EN-US">5</span>年・罰金<span lang="EN-US">3</span>億円を求刑したことについて、どう思われましたか？</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">大阪城公園の「たこ焼き店」が1億3千万円脱税！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-01">2018年08月02日(木)</time></span></div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　大阪地検特捜部は、先日、大阪城公園（大阪市）でたこ焼きを売って得た所得を申告せず、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3</span>千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で、軽食販売業の女性（<span lang="EN-US">72</span>）を在宅起訴しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　これを受け、公園を管理する同市の吉村洋文市長は店側に改善報告を求め、応じない場合は対抗措置を取る意向を明らかにしました。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　店は、厳密には大阪城公園内にある豊国神社の所有地の中にあり、市の土地との境界付近に立地しています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　吉村市長は「利用者のほとんどが公園に遊びに来た人だろう。市が（店を）管理していると思われても仕方がない」と述べました。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　その上で、所得を申告しなかった経緯や改善の報告を店側に求め、応じない場合は、店の前の市の土地に壁を建設する可能性に言及しました。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　起訴状によると、<span lang="EN-US">2012</span>年～<span lang="EN-US">2016</span>年の所得約３億３千万円を申告せず、所得税を免れたとしています。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　関係者によると、客の<span lang="EN-US">8</span>～<span lang="EN-US">9</span>割はインバウンド（訪日外国人客）で、<span lang="EN-US">3</span>、<span lang="EN-US">4</span>年前から客が急増し、<span lang="EN-US">2016</span>年の売り上げは約２億４千万円でした。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　たこ焼き（<span lang="EN-US">8</span>個入り<span lang="EN-US">600</span>円）などを販売しています。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　すごく売れるんですね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">8</span>個<span lang="EN-US">600</span>円というのは、個人的には外国人相手だとこんな高い値段でも売れるんだぁという感じですが。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　たまに、なんばに行きますが、外国人がほとんどという感じで、最近はたこ焼き屋さんやラーメン屋さんが増えていますよね。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　大阪城公園の「たこ焼き店」が<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">3</span>千万円脱税していたことについて、どう思われましたか？</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">消費税1億円の不正還付で腕時計免税店を告発！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-19">2018年07月27日(金)</time></span></div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　腕時計を外国人に免税手続きをして販売したように装い、不正に消費税約<span lang="EN-US">1</span>億円の還付を受けようとしたとして、東京国税局が時計店運営会社（東京都港区）と実質経営者（<span lang="EN-US">45</span>）を消費税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　関係者によると、同社は<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">8</span>月から<span lang="EN-US">11</span>月に、免税店で<span lang="EN-US">1</span>個<span lang="EN-US">100</span>万円前後の高級腕時計を多数の中国人観光客らに販売したように帳簿を作成し、十数億円分を仕入れ、それをやや上回る売り上げがあったように仮装して、仕入れ時に負担したとする消費税約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">300</span>万円の還付を申告しました。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　東京国税局は、仕入れ先との間で商品と資金を循環させる架空取引を行うなど事業実態がないと認定したようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　実質経営者は、「誤った申告をしたことを反省している」とコメントしているようです。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　<span lang="EN-US">2019</span>年<span lang="EN-US">10</span>月に消費税率の<span lang="EN-US">10</span>％への引き上げが予定されるなか、国税庁は不正還付申告の増加を懸念しており、東京・大阪・福岡の各国税局に、先日、消費税事案の専門部署を設置し、監視を強めています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国税庁幹部は、「納めるべき税金を逃れる脱税とは違い、消費税の不正還付は国からお金をだましとる詐欺的行為で悪質だ」と話しています。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　法人の不正還付申告の追徴税額は、<span lang="EN-US">2013</span>事務年度（<span lang="EN-US">7</span>月から翌年<span lang="EN-US">6</span>月）の約<span lang="EN-US">7</span>億<span lang="EN-US">2</span>千万円から、<span lang="EN-US">16</span>事務年度は約<span lang="EN-US">128</span>億円に急増しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　国税庁は東京・大阪の両国税局に課長級をトップとする<span lang="EN-US">5</span>～<span lang="EN-US">6</span>人の専門チームをそれぞれ設置しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　福岡国税局にも専門職員を置き、不正還付の疑いがある事案を中心に全国的に情報収集するようです。</div>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　数年前から、消費税の不正還付が横行しているようですね。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　よって、真面目に申告をしている企業でも、還付申告をすると、すぐに税務署から税務調査や追加資料提出の連絡があります。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　比較的簡単にできるのかもしれませんが、国税庁幹部がおっしゃっているように、消費税の不正還付は国からお金をだましとる詐欺的行為なので、絶対にやめてほしいですね。</div>
<div> </div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　消費税<span lang="EN-US">1</span>億円の不正還付で腕時計免税店が告発されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「EXILE」所属事務所が3億円の申告漏れ！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-08">2018年07月19日(木)</time></span></div>
</div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　人気ダンス＆ボーカルグループ「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">EXILE</span><span style="color: #000000;">」が所属する芸能事務所「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">LDH JAPAN</span><span style="color: #000000;">」（東京都目黒区）が、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">月期までの</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">年間で総額約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">億円の申告漏れを東京国税局から指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</span></div>
<div><span lang="EN-US" style="color: #000000;">　LDH JAPAN</span><span style="color: #000000;">はすでに修正申告を行い、追徴課税された過少申告加算税を含む法人税約６千万円をすでに納付しているそうです。</span></div>
<div> </div>
<div><span lang="EN-US" style="color: #000000;">　LDH JAPAN</span><span style="color: #000000;">は「国税当局との見解の相違があった。所得隠しのような意図的な行為は一切なく、国税当局からそのような指摘もなかった。今後はより慎重に法務、税務を確認し業務遂行していくよう、スタッフ一同改めて気を引き締めて取り組んでいく」としているようです。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　関係者によると、取引先などと会食した接待飲食費の一部について、経費としては認められない上限額を超えた分を計上しており、海外関連法人への業務委託費などについて、国税局は経費には当たらないと判断した模様です。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　ちなみに、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">LDH JAPAN</span><span style="color: #000000;">の前身に当たる芸能事務所「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">LDH</span><span style="color: #000000;">」も、東京国税局の税務調査を受け、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2009</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">月期までの</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">年間で、約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">億円の申告漏れを指摘されていたようです。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　芸能関係のことはよくわかりませんが、接待的なものも多く、色々と判断に迷うことも多いんでしょうね。</span></div>
<div><span style="color: #000000;">　かと言って、どんぶり勘定でよいというわけではなく、以前も</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">億円もの申告漏れを指摘されているので、慎重に検討し、きちんと納税してほしいですね。</span></div>
<div><span style="color: #000000;">　こういうことになると、過少申告加算税や延滞税のような資金的な負担はもちろんのこと、レピュテーションリスクにもつながるでしょうから。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　「</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">EXILE</span><span style="color: #000000;">」所属事務所が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</span></div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">福島第1原発補修工事の防水工事会社の前社長を告発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-01">2018年07月12日(木)</time></span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　東京電力福島第</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">原発や柏崎刈羽原発などの補修工事などを請け負う新潟市の防水工事会社と前社長（</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">52</span><span style="color: #000000;">）が法人税約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,200</span><span style="color: #000000;">万円を脱税したとして、関東信越国税局が法人税法違反の罪で新潟地検に告発していたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。 </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">　同社は産経新聞の取材に対し、「チェック態勢を見直したい」と答えたようです。</span></span><span style="color: #000000;">　関係者によると、前社長は取引先に虚偽の請求書作成を依頼し外注費を水増し計上するなどの手口で、平成</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">27</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9</span><span style="color: #000000;">月期までの</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">年間で約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">億</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4,400</span><span style="color: #000000;">万円の所得を隠し法人税約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,200</span><span style="color: #000000;">万円を脱税したとしています。 </span><span style="color: #000000;">　不正に得た資金は現金で留保し、先物取引の投資資金に充てていたそうです。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　民間の信用調査機関などによると、この会社の平成</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">29</span><span style="color: #000000;">年年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9</span><span style="color: #000000;">月期の売上高は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">19</span><span style="color: #000000;">億</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9,000</span><span style="color: #000000;">万円で、平成</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">23</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">月の東日本大震災後に原発関連施設補修工事の受注が増え、業績は好調でしたが、前社長は平成</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">29</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">11</span><span style="color: #000000;">月に退任していたようです。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　最近、架空経費計上による脱税が多いように感じますね。</span></div>
<div><span style="color: #000000;">　外注先との力関係、景気が回復しているということなどの表れなのでしょうが、一方で、将来に対する不安もあるのでしょう。</span></div>
<div><span style="color: #000000;">　だからと言って、脱税は決して許されるものではありません。</span></div>
<div><span style="color: #000000;">　法人の場合、それなりに節税の手法はあると思いますので、脱税ではなく節税を主なってほしいですね。</span></div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000000;">　福島第</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">原発補修工事の防水工事会社の前社長が告発されたことについて、どう思われましたか？</span></div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4,000万円の脱税で神奈川県の土木工事会社を告発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-03">2018年06月25日(月)</time></span></span><span style="color: #000000;">　約<span lang="EN-US">4,000</span>万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反などの罪で、神奈川県海老名市の土木工事会社と同社の社長（<span lang="EN-US">56</span>）を横浜地検に告発したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。</span><span style="color: #000000;">　関係者によると、土木工事会社は平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期と平成<span lang="EN-US">27</span>年<span lang="EN-US">9</span>月期、同業者に虚偽の請求書を書かせる手口で架空の外注加工費などを計上し、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">4,600</span>万円の所得を隠し、約<span lang="EN-US">4,100</span>万円を脱税した疑いが持たれています。</span><span style="color: #000000;">　社長の口座に振り込ませ不正に得た資金は、社長からの貸付金という形で土木工事会社の事業資金に充てていたそうです。</span><span style="color: #000000;">　民間の信用調査機関などによると、土木工事会社は平成<span lang="EN-US">4</span>年に設立し、大手ハウスメーカーから門扉や塀などの外構工事を請け負っていたようです。</span><span style="color: #000000;">　大手企業はこういったことをしている企業と今後取引はしないでしょう。</span> <span style="color: #000000;">　また、虚偽の請求書を書いた同業者も売上が増え税金も増えるでしょうから、なぜ協力したのでしょうか？</span> <span style="color: #000000;">　経審のために必要だったのでしょうか？</span> <span style="color: #000000;">　架空請求を求められる会社側にもモラルが必要ですね。</span><span style="color: #000000;">　4,000万円の脱税で神奈川県の土木工事会社が告発されたことについて、どう思われましたか？</span></div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">投資用マンション販売会社が4千万円の脱税容疑で告発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-06-10">2018年06月20日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　投資用マンションの販売会社（東京都新宿区）が約4千万円を脱税したとして、東京国税局が投資用マンションの販売会社と社長（46）を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかったようです。関係者によると、社長は別会社の口座に手数料などの名目で資金を振り込んだ後、現金で戻させるといった手口で、2015年3月期と2017年3月期に計約1億6,100万円の所得を隠し、脱税した疑いがあります。隠した資金は、借入金の返済などに充てていたそうです。取材に対して、社長は、「国税局の指摘を受け、修正申告に応じた」と弁護士を通じてコメントしたようです。最近、国税局も頑張っていますね。 架空の経費については、どんどん調べて、告発してほしいですね。 延滞税、過少申告加算税、重加算税などは結構な金額になりますので、儲かっている会社は、脱税ではなく、堂々と節税をしてほしいなぁといつも思いますね。投資用マンション販売会社が4千万円の脱税容疑で告発されたことについて、どう思われましたか？</div>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">六本木の高級クラブの元経営者を1億円の脱税の疑いで告発！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime"><span class="articleTime"><time datetime="2018-06-03"><span style="color: #ff0000;">2018年06月11日(月)</span></time></span></span>六本木の会員制高級クラブの経営で利益を得ていたのに税務申告せず、約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">800</span>万円を脱税したとして、東京国税局が、元経営者（<span lang="EN-US">53</span>）を消費税法違反と所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかったようです。 国税局の調査を受け、すでに申告を済ませたとみられます。関係者によると、元経営者は店名を変えて経営実態を隠すなどし、<span lang="EN-US">2013</span>年～<span lang="EN-US">2016</span>年、消費税約<span lang="EN-US">2,900</span>万円を免れたほか、ホステスらに支払った給与や報酬にかかる源泉所得税約<span lang="EN-US">7,900</span>万円を納付しなかった疑いがあります。 店は<span lang="EN-US">2017</span>年に閉店したようです。いまだに店名を変えたりして消費税を逃れる人がいるんですね。 税務当局も頑張っていますね。 あと、源泉所得税を納付しないのは、かなり悪質ですね。 源泉徴収制度を根本からくつがえす行為ですね。六本木の高級クラブの元経営者が<span lang="EN-US">1</span>億円の脱税の疑いで告発されたことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">マルサの「横目調査」是非めぐり争う国税と被告！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-20">2018年06月01日(金)</time></span></span><span style="color: #000000;">　脱税事件の端緒になった被告の口座がなぜ見つかったのでしょうか？ </span><span style="color: #000000;">　競馬の払戻金を申告せず約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,200</span><span style="color: #000000;">万円の所得税を免れたとして、所得税法違反の罪に問われた大阪府寝屋川市職員の男（</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">48</span><span style="color: #000000;">）を巡る大阪地裁の公判で、国税局査察部（マルサ）の「横目」と呼ばれる調査手法の是非が争われています。 </span><span style="color: #000000;">　被告側は「国税が違法に口座情報を盗み見た」として無罪を主張し、地裁も国税側に調査手法の説明を求める異例の展開で、判決が注目されていました。 </span><span style="color: #000000;"> 大阪地裁の村越一浩裁判長は、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">月９日、調査手法について「違法の疑いが残る」と判示しました。 </span><span style="color: #000000;">　ただし、調査が銀行側の協力を得ていることなどを踏まえ「違法の程度は重大とまでは言えない」として、有罪判決を言い渡しました。</span><span style="color: #000000;">　被告は課税対象の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">億</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,300</span><span style="color: #000000;">万円を申告せず、所得税約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,200</span><span style="color: #000000;">万円を免れたとして大阪国税局が告発し、大阪地検特捜部が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">10</span><span style="color: #000000;">月に在宅起訴しました。 </span><span style="color: #000000;">　被告が利用するインターネット銀行の口座には、計約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">億円の払戻金が振り込まれていたようです。</span><span style="color: #000000;">　被告は過少申告加算税などを含めて約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9,000</span><span style="color: #000000;">万円を納付し、公判で起訴内容を認めました。 </span><span style="color: #000000;">　しかしながら、国税側が違法な手段で自らの口座を見つけたと主張しており、調査手法の違法性が争点になっていました。</span><span style="color: #000000;">　この手法は、査察官らが特定の口座を正規に調べる際に他の口座情報を見るもので、税務・金融機関関係者らの隠語で「横目」（よこめ）と呼ばれます。 </span><span style="color: #000000;">　被告側はプライバシーを侵害する違法な手法だとし、無罪を求めていました。</span><span style="color: #000000;">　一方、検察側は別の脱税事件の調査過程でネット銀行の顧客情報の開示を受けた際、日本中央競馬会（</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">JRA</span><span style="color: #000000;">）から被告の口座に入金された高額の払戻金を偶然見つけたと説明し、調査に違法性はないとしています。 </span><span style="color: #000000;">　「横目調査をしたことがありますか」「ありません」 </span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">月には、調査にあたった男性査察官が証人出廷し、横目調査を否定しました。 </span><span style="color: #000000;">　弁護人が調査方法や端緒について尋ねましたが、「守秘義務がある」として何度も証言を拒みました。</span><span style="color: #000000;">　これに対し、裁判所は、守秘義務を解くよう大阪国税局長宛てに異例の要請をしましたが、国税側は「将来の調査に重大な支障を及ぼす恐れがある」として応じませんでした。</span><span style="color: #000000;">　被告の口座は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">JRA</span><span style="color: #000000;">との取引だけで、多額の配当があったことは誰にも話していなかったそうです。 </span><span style="color: #000000;">　弁護人は「別事件の調査で判明したとは考えにくい。網羅的に口座情報を見る横目調査は無差別な監視につながる」と訴えています。 </span><span style="color: #000000;">　検察側は論告で脱税額の大きさなどを指摘し、懲役</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">年・罰金</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1,900</span><span style="color: #000000;">万円を求刑しています。</span><span style="color: #000000;">　横目調査はプライバシーの侵害と批判されますが、国税関係者には「脱税の摘発には不可欠」との声もあります。 </span><span style="color: #000000;">　大阪国税局によると、国税通則法などに基づいて顧客情報や入出金伝票の開示を求めることは日常的にされています。 </span><span style="color: #000000;">　不審な入出金があれば取引先も調べますが、「不特定多数の口座情報を見ることはない」と説明しています。 </span><span style="color: #000000;">　一方、ある国税局</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">OB</span><span style="color: #000000;">は、「調査の過程でたまたま無関係の情報を見ることはあった」と打ち明けています。 </span><span style="color: #000000;">　脱税事件では他人名義や多数の口座を使い分けることも多く、「疑わしい金の出入りは見過ごせない」と話しています。</span><span style="color: #000000;">　個人的には、僕は税務当局側の人間ではありませんが、脱税している人は当然罰するべきであり、何がきっかけで発見するかはあまり問う必要はなく、横目調査も、きちんと法律に明記した上で認めるべきでないかとも思います。 </span><span style="color: #000000;">　また、この方は、固定資産税課の元課長であり、税務に係る部門で働いていた方は、一般の方より当然、脱税はダメということは分かっていると思いますので、許される行為ではないと思います。 </span><span style="color: #000000;">　こういう事件があると、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">JRA</span><span style="color: #000000;">に支払調書の提出を義務付けたり、マイナンバーを使って、脱税がないようにしないといけないという流れになってくるかもしれませんね。</span><span style="color: #000000;">　マルサの「横目調査」是非めぐり争う国税と被告について、どう思われましたか？</span></div>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">愛知県知立市の会社がダミー会社を利用して消費税など3,700万円を脱税！</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-13">2018年05月25日(金)</time></span></span></p>
<p>海外からの輸入取引を悪用して消費税と法人税計約<span lang="EN-US">3,700</span>万円を脱税したとして、名古屋国税局が、消費税法違反などの疑いで、愛知県知立市の工業製品設計会社と社長（<span lang="EN-US">46</span>）を名古屋地検に告発していたことが分かったようです。</p>
<p>工業製品設計会社は、自動車のプラスチック部品を設計・製造し、メーカーに販売するなどしています。 関係者によると、部品の金型製造を中国やタイの取引先に発注して輸入する際、国内のダミー会社から仕入れたように見せかけていたようです。</p>
<p>消費税法上、国内企業からの仕入れにかかった消費税分は、のちに控除が受けられます。 本来は控除の対象にはならない輸入取引を国内取引に偽装することで、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">11</span>月期までの<span lang="EN-US">3</span>年間で消費税約<span lang="EN-US">2,200</span>万円を免れたとみられます。</p>
<p>また、こうした輸入の代金を水増しして支出し、複数の企業を迂回させ、実際の代金との差額を、タックスヘイブン（租税回避地）でもある香港のペーパーカンパニーに貯めていたようです。 隠した所得は約<span lang="EN-US">6,800</span>万円で、法人税約<span lang="EN-US">1,500</span>万円を脱税した疑いももたれているようです。</p>
<p>社長は取材に対し、「経理関係を任せていた人の助言に従った結果だが、すべての責任は私にある」と話しています。 今後、修正申告する予定だそうです。 信用調査会社などによると、業製品設計会社は<span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">1</span>月設立で、資本金は<span lang="EN-US">1</span>千万円です。</p>
<p>誰が助言し、どういう助言だったのかが気になります。 果たして、助言の中でおかしいなぁと思うところはなかったのでしょうか？ 脱税ではなく、節税を考えるのであれば、手法は色々とあるとは思いますが。</p>
<p>愛知県知立市の会社がダミー会社を利用して消費税など<span lang="EN-US">3,700</span>万円を脱税したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産売買の仲介報酬2億3,000万円を隠して脱税の疑い！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-05">2018年05月21日(月)</time></span></div>
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<div> </div>
<div class="skinArticleBody2">
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　不動産売買を仲介した報酬として得た<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円余りの所得を申告せずに脱税したとして、埼玉県の男性が東京国税局から刑事告発されたようです。埼玉県川口市の男性（<span lang="EN-US">65</span>）は横浜市中区の不動産売買を仲介し、売却元の会社から報酬として得た約<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">3,400</span>万円の所得を隠して申告をせず、約<span lang="EN-US">9,900</span>万円を脱税した疑いが持たれています。埼玉県川口市の男性は、報酬を知人が経営する不動産会社の口座に振り込ませ、その後、現金を受け取って自宅の建築費用などに充てていたようです。埼玉県川口市の男性は、<span lang="EN-US">ANN</span>の取材に応じ、「仲介を手伝ってくれた会社なので、報酬の支払先として問題ないと思っていた」「指摘を受けて大反省し、修正申告も済ませている」などと話しているようです。仲介報酬が<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円というのはスゴイと思いますが、きちんと申告して欲しいですね。 それほど甘くはないです。不動産売買の仲介報酬<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">3,000</span>万円を隠して脱税の疑いが持たれている男性がいることについて、どう思われましたか？</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ボクシング元3階級王者の父が3億5,000万円の申告漏れ！ </span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">2018年05月16日(水)</span></span></p>
<p>ボクシングの元世界<span lang="EN-US">3</span>階級王者で、<span lang="EN-US">2017</span>年に引退した井岡一翔元選手（<span lang="EN-US">29</span>）の父親で、「井岡ボクシングジム」（大阪市）の井岡一法会長（<span lang="EN-US">50</span>）が大阪国税局の税務調査を受け、平成<span lang="EN-US">27</span>年までの約<span lang="EN-US">4</span>年間で約<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">5</span>千万円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。 世界戦などで得た興行収入の多くを申告しておらず、うち約<span lang="EN-US">2</span>億円が悪質な所得隠しと認定されたようです。 追徴税額は、重加算税を含めて<span lang="EN-US">1</span>億数千万円に上るとみられます。</p>
<p>関係者によると申告漏れを指摘されたのは、井岡会長が代表取締役を務めるジム運営会社「一伸」（堺市）の法人所得や、平成<span lang="EN-US">25</span>年<span lang="EN-US">12</span>月に同社を設立する以前の個人所得です。 試合のチケット販売代金や、ジム内で運営していた接骨院の診療で得た利益などを過少に申告していたとされます。</p>
<p>ボクシングでは、支援者や知人らにジム側が直接チケットを販売するケースがありますが、こうした販売代金がずさんに管理されていたほか、試合の宣伝に必要な経費を裏付ける証拠書類が適切に保管されていなかったそうです。</p>
<p>産経新聞の取材に対し、井岡会長や一伸の担当者は「帳簿のつけ間違いなどで単純な漏れがあり修正申告し、納めるべきものは納めた。向こう（国税局側）の間違いもあった」などと説明しています。</p>
<p>単純な漏れであれば重加算税はありえないでしょうね。 これだけ有名になると、課税当局もマークするでしょうから、こういった行為は慎むべきですね（そもそも脱税は許されない行為ですが。）。</p>
<p>ボクシング元<span lang="EN-US">3</span>階級王者の父が<span lang="EN-US">3</span>億<span lang="EN-US">5,000</span>万円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクが939億円の申告漏れ！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-04-22">2018年05月07日(月)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"> 　ソフトバンクグループ（<span lang="EN-US">SBG</span>、東京都港区）が東京国税局の税務調査を受け、<span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期までの<span lang="EN-US">4</span>年間で約<span lang="EN-US">939</span>億円の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。</div>
<div class="articleText">
<p>　買収した海外企業がタックスヘイブン（租税回避地）に持っていた子会社の所得について、<span lang="EN-US">SBG</span>の所得と合算すべきだと判断されたそうです。 追徴税額は過少申告加算税を含め約<span lang="EN-US">37</span>億円で、すでに修正申告したようです。</p>
<p><span lang="EN-US">SBG</span>は、孫正義会長兼社長が率いる通信事業グループの持ち株会社です。 <span lang="EN-US">2013</span>年に米携帯電話大手スプリントを、<span lang="EN-US">2014</span>年に米携帯卸売り大手ブライトスターを買収しました。 <span lang="EN-US">SBG</span>や関係者によると、この<span lang="EN-US">2</span>社は買収前から、税の負担が軽いバミューダ諸島にそれぞれ子会社を持ち、事業目的で支出した保険料の一部が子会社に入る仕組みにして利益を上げさせていました。</p>
<p>東京国税局は、「バミューダ子会社は実質的な事業活動をしていないペーパー会社」と判断し、税負担の軽い国や地域に所得を移し日本で支払う税金を減らすのを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象と認定しました。 そのうえで、子会社の所得を最終的な親会社である<span lang="EN-US">SBG</span>の所得に合算するべきだと指摘しました。</p>
<p>また、ブライトスターのシンガポール子会社である中古携帯端末の流通業者も、関連会社以外との取引が少ないことからタックスヘイブン対策税制の対象に認定したそうです。</p>
<p>合算対象となった所得は計約<span lang="EN-US">747</span>億円で、数百億円規模の申告漏れは異例です。 株式売却益をめぐる経理ミスなどもあり、申告漏れ総額は約<span lang="EN-US">939</span>億円にのぼりましたが、意図的な税逃れではないと判断され、重加算税は課されなかったようです。 追徴税額は過去の<span lang="EN-US">SBG</span>の赤字と相殺され、約<span lang="EN-US">37</span>億円にとどまったようです。</p>
<p><span lang="EN-US">SBG</span>広報室は朝日新聞の取材に対し、「買収後にすべての外国子会社の所得を把握し検討すべきところを、スプリントとブライトスターの傘下会社が数百社あり、適時にそれができていなかった。現在は再発防止策を講じた」としています。</p>
<p><span lang="EN-US">SBG</span>の<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>～<span lang="EN-US">12</span>月期の純利益は前年同期比<span lang="EN-US">20</span>％増の<span lang="EN-US">1</span>兆<span lang="EN-US">149</span>億円です。 <span lang="EN-US">2013</span>年<span lang="EN-US">7</span>月にスプリントを約<span lang="EN-US">1</span>兆<span lang="EN-US">8</span>千億円で、<span lang="EN-US">2014</span>年<span lang="EN-US">1</span>月にブライトスターを約<span lang="EN-US">1,200</span>億円で子会社化し、アメリカでの事業基盤を築きました。 <span lang="EN-US">2016</span>年<span lang="EN-US">9</span>月には英国の半導体大手アームホールディングスを約<span lang="EN-US">3</span>兆<span lang="EN-US">3</span>千億円で買収するなど、積極的な海外投資を続けています。</p>
<p><span lang="EN-US">SBG</span>の巨額の申告漏れには、世間を驚かせる大型買収を次々に成功させて世界展開を図る中、急増した子会社を把握しきれず税務がおろそかになった構図がにじんでいます。 孫正義氏は、<span lang="EN-US">2006</span>年にボーダフォン日本法人を買収して携帯電話事業に参入して以降、買収や投資を繰り返して業績を伸ばしてきました。 しかしながら、元幹部の一人は、「経理や税務の体制は大きくは変わっておらず、会社の急激な規模拡大に追いついていない」と指摘しています。</p>
<p>今回、<span lang="EN-US">SBG</span>は指摘に従って納税も済ませており、ある関係者は「租税回避の意図はなく、指摘されて初めて問題に気づいたようだ。いわば『うっかりミス』だったのではないか」と話しています。 しかしながら、<span lang="EN-US">SBG</span>は純利益<span lang="EN-US">1</span>兆円を達成した数少ない日本企業であり、業界の範となるコンプライアンス（法令や社会規範の順守）が求められることは言うまでもありません。 適正な税務申告に向けた組織づくりが急務ですね。</p>
<p>うっかりミスだとすれば、上場企業としてどうなのかなぁと思いますね。 当然、これだけの規模の企業を買収する際には税務ディーデリジェンスもすると思いますし、把握していなかったとすれば、どうなんでしょうね。 拡大をしていくのは構わないと思いますが、これだけの規模になるとうっかりミスが致命的になるかもしれません。</p>
<p>ソフトバンクが<span lang="EN-US">939</span>億円の申告漏れを指摘されたについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">化粧品の輸出見せかけた書類を提出し消費税の不正還付2億6千万円！</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-03-25">2018年03月30日(金)</time></span></div>
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<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0">　東京の化粧品販売会社の社長が、化粧品を仕入れたように装って、消費税など、およそ<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">6,000</span>万円の不正還付を受けた疑いで逮捕された事件で、社長が、化粧品などを海外に輸出したように見せかけていたことがわかったようです。</div>
<div class="articleText">
<p>　東京都港区の化粧品販売会社の社長<span lang="EN-US">(41)</span>は、化粧品を仕入れたように装って、消費税など、およそ<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">6,000</span>万円の不正還付を受けた疑いが持たれています。</p>
<p>その後の関係者への取材で、化粧品販売会社の社長が、化粧品などを海外に輸出したように見せかけた申告書類を、税務署に提出していたことがわかったようです。</p>
<p>化粧品販売会社の社長は、都心の一等地にある高級タワーマンションで暮らしていました。</p>
<p>消費税には、売上より仕入れなどの費用の方が大きかった場合、差額が還付される制度があり、特捜部は、化粧品販売会社の社長がこのシステムを悪用したとみて調べているようです。</p>
<p>あってはならないことですが、消費税を使った不正還付事件が、ここ数年多いように感じますね。 架空経費を計上すると、法人税なども減って、消費税も減る（場合によっては還付になる）ので、安易にされている方が多いように新聞やニュースなどを見て思いますが、消費税の還付は不正が多いこともあって、それなりの金額になると税務調査が入いる可能性が高いと思っていて、間違いないと思います。 ということは、消費税の不正還付をやろうと思っても、税務署に見つかる可能性がかなり高いということです。 ここ数年、設立直後の会社で、最初に設備投資や開発費がかかって消費税が還付になる場合、消費税を申告すると、数日後に税務署から電話がかかってきて税務調査が入いることが多いことから、そのあたりはひしひしと感じます。</p>
<p>化粧品の輸出見せかけた書類を提出し消費税の不正還付<span lang="EN-US">2</span>億<span lang="EN-US">6</span>千万円を受けた社長が逮捕されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;"> 2億円の脱税容疑で東京国税局が不動産仲介会社を告発！ </span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月13日(火)</span></p>
<p>法人税と消費税の計約2億600万円を脱税したとして、東京国税局が不動産仲介会社（東京都文京区）と社長（72）を法人税法違反と消費税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかったようです。</p>
<p>関係者によると、この不動産仲介会社は、2014年3月期と2016年3月期に東京都北区のマンション建築用地の売買を仲介し、利益をあげました。 その後、別会社に手数料名目で資金を振り込み、架空の経費を計上する手口で所得を圧縮し、法人税約1億5,200万円と消費税約5,400万円を脱税した疑いがあります。 振り込んだ資金は別会社から現金で戻させるなどして、社長が保管したり、競艇に使ったりしていたそうです。</p>
<p>取材に対し、この不動産仲介会社は修正申告したことを認め、「深く反省している。今後は適正な税申告を行う」とコメントしたそうです。</p>
<p>おそらく約6億円の架空経費を計上したと推測されますが、もうかっている会社はもうかっているんですね。 このブログで何度も言っていますが、安易に脱税を考えるのではなく、節税を考えてほしいものです。 東京オリンピック後の需要の激減の可能性を考慮した上の行為かもしれませんが、世の中それほど甘くないと思いますし、合法的な節税方法はたくさんあると思いますので。</p>
<p>2億円の脱税容疑で東京国税局が不動産仲介会社を告発したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">佐川長官は逃げずに説明を！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月02日(金)</span></p>
<p>先日、日本経済新聞の社説に載っていました。 学校法人「森友学園」への国有地売却問題で、政府のこれまでの説明と食い違う資料が相次いで確認されました。 野党は昨年の佐川宣寿財務省理財局長の国会答弁は虚偽だったとし、改めて招致を求めています。 佐川氏は国税庁長官に就任後、記者会見に応じていません。 説明から逃げ回るような姿勢は国民の不信感を膨らませるだけです。</p>
<p>麻生太郎副総理・財務相は、先日の衆院予算委員会で「（佐川氏は）国税庁長官として適任。職責を果たしてもらいたい」と述べ、野党の更迭要求を拒否しました。 国会招致にも慎重な考えを示しました。</p>
<p>佐川氏は国会答弁で森友側との交渉記録について「破棄した」と繰り返し、売却価格の事前交渉もしていないと明言しました。 しかしながら、判明した音声データでは、近畿財務局の担当者が値引き要請に対して「ゼロに近い価格まで努力する」などと語っていました。</p>
<p>問題の本質は、国民の貴重な財産である国有地がなぜ8億円強も値引きされて売却されたかです。 安倍晋三首相の昭恵夫人は、学園が建設予定だった小学校の名誉校長に一時就いていました。 学園側が交渉過程で昭恵氏の名前を何度も出していた経緯も分かっています。</p>
<p>財務省は交渉経緯に関する資料を、昨年11月の会計検査院の検査報告書が出る前日まで提出しませんでした。 情報公開の請求があってから文書やデータを小出しにする対応は、政府ぐるみで何かを隠蔽している印象を与えます。</p>
<p>今国会では茂木敏充経済財政・再生相の秘書が選挙区内の有権者に線香などを配布していた問題も明らかになりました。 茂木氏は自身の氏名は明示しておらず違法ではないとの立場ですが、「氏名を類推させる方法」であれば公職選挙法の買収行為にあたります。 脱法的な軽率な行動との批判は免れないでしょう。</p>
<p>野党はスーパーコンピューター開発をめぐる補助金詐取事件への政権の関与も追及しています。 様々な疑惑がすべて的外れだというのであれば、政府・与党は自ら進んで説明責任を果たすべきでしょう。</p>
<p>本当に、佐川国税庁長官には、表に出てきて答弁をして欲しいですね。 僕は、税理士の仕事もしており、税務調査などにはきちんと対応しているつもりですので、大いに関わりのある国税庁のトップ(長官)は、信頼できる人であって欲しいですね。</p>
<p>日本経済新聞も『佐川長官は逃げずに説明を！』と言っていることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本医科大学が謝礼を計上せず6.6億円の申告漏れ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月27日(火)</span></p>
<p>学校法人日本医科大学（東京都文京区）が、2017年3月期までの7年間で計約6億6千万円の申告漏れを東京国税局から指摘されたことがわかったようです。 このうち約2千万円は、付属病院の医師の派遣先からの謝礼などを計上していなかったとして所得隠しと認定されたそうです。 日本医科大学は、「ほとんどは解釈の違いによるものだが、指摘に従い修正申告した」としています。</p>
<p>関係者によると、申告漏れの大半は学校法人などの非課税制度をめぐるものです。 公益目的事業に関係するとして申告した管理費の一部を、課税対象の収益事業に関係すると認定されました。</p>
<p>さらに、日本医科大学は各地の医療機関からの求めで付属病院の医師を派遣していますが、派遣先が支払った謝礼や紹介料などの一部を、学校法人の口座ではなく、派遣された医師が所属する医局の口座で受け取っていました。 民間企業からの委託研究費などの一部もこうした口座に入っていたそうです。</p>
<p>国税局は、これらの入金は収益事業で法人所得として申告すべきだったと認定した模様です。</p>
<p>国税局から所得隠しと認定された医師派遣の謝礼や企業からの委託研究費ですが、日本医科大の医師らは「実態が見えにくい。もっと透明にすべきだ」と指摘しています。</p>
<p>「派遣先が田舎の小さな病院ほど、主任教授への『お礼』は大きいようだ」。日本医科大学付属病院の40代の男性医師はそう話しています。</p>
<p>「派遣」の形は様々で、付属病院を退職して再就職先で1年ほど常勤をすることもあれば、在籍したまま週１回だけ診療を請け負うような例もあるそうです。 「都心の病院でのアルバイトならいいが、引っ越して地方の病院で働くとなると多くの医師は尻込みする。そういう場合、病院側が主任教授にけっこうな額を払ったと聞いたことがある」</p>
<p>日本医科大学の元主任教授の男性は在職中、盆暮れに企業や医療機関から大量の付け届けがあったと明かしています。 家族が現金入りの封筒を受け取ってしまったこともあったといい、あわてて送り返したそうです。 「自分は断ったが、受け取る人間がいても驚かない」と話しています。</p>
<p>日本医科大学の広報担当者は「外部との資金のやりとりは学校法人が窓口だが、一部の医局で徹底されていなかった」としています。</p>
<p>大学が口座を把握していないのは、どうかと思いますね。 あとは、付け届けを、もらった側も贈った側もどう処理しているのかが個人的には興味がありますね。</p>
<p>日本医科大学が謝礼を計上せず6.6億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ヤマダ電機が子会社への貸付金を巡り40億円の申告漏れ！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月07日(水)</span></p>
<p>家電量販最大手のヤマダ電機（群馬県高崎市）が関東信越国税局の税務調査を受け、海外子会社への貸付金の処理をめぐり、2016年3月期までの3年間で約28億円の申告漏れを指摘されたことが分かったようです。 他の経理ミスなども合わせた申告漏れ総額は約40億円とみられます。 追徴税額は約6億円で、すでに修正申告し、納税したそうです。</p>
<p>税務上、外貨建ての貸付金のうち、決算期終了後１年以内に返済されるものについては、原則として決算期末時点の為替レートで日本円に換算し、貸付時のレートでの換算額との差損益を計上しなければなりません。</p>
<p>関係者によると、ヤマダ電機は中国に設立した子会社に米ドル建てで貸し付けた債権の一部について、期末時のレートではなく貸付時のレートのまま税務申告していました。 同国税局は、子会社への貸し付け後に円安ドル高が進み、円建てで約28億円の評価益が出ていたのに、計上しなかったと指摘した模様です。</p>
<p>ヤマダ電機は2010年に遼寧省瀋陽市に中国1号店をオープンし、2011年に天津市、2012年には南京市に進出しましたが、瀋陽店以外は2013年に撤退しました。 関係者によると、進出に伴う初期投資の負担に加え、尖閣諸島をめぐる問題などの影響もあって販売面でも苦戦し、本社が現地子会社に支援をするなかで貸付額が膨らんだそうです。</p>
<p>ヤマダ電機は朝日新聞の取材に対し、「定期的な税務調査で指摘を受けた内容について、自主的に修正申告をした」とコメントしているようです。</p>
<p>ちなみに、ヤマダ電機は海外を含め955店（2017年3月末現在）を展開する業界最大手で、2017年3月期の連結売上高は1兆5,630億円、純利益は345億円です。</p>
<p>貸付金の件は、いわゆる『期ズレ』の話しなんでしょうね。 個人的には、その他の約12億円が、どのようなことを指摘されているんだろうということに興味はあります。</p>
<p>ヤマダ電機が子会社への貸付金を巡り40億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">スパコン前社長が数億円の所得隠しの脱税容疑！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年02月02日(金)</span></p>
<p>朝日新聞によると、スーパーコンピューター開発を巡る国の助成金詐欺事件で、東京地検特捜部に再逮捕されたスパコン開発会社の前社長（50）＝詐欺罪で起訴＝が、同社の所得を数億円隠して法人税を脱税した疑いがあることが関係者の話でわかったようです。 隠した所得は趣味の自動車レースで出た損失の穴埋めなどに使われており、捜査当局は法人税法違反容疑でも前社長を立件する方針とみられます。</p>
<p>前社長は、2010年度以降、同社やスパコン関連グループ2社の開発資金名目で、国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構」（NEDO）などから総額100億円超の助成金や無利子融資を認められました。</p>
<p>関係者によると、前社長は、自身のスパコン開発会社「PEZY（ペジー） Computing（コンピューティング）」から、会長を務めた関連会社「ウルトラメモリ」などへの外注費を水増しし、所得を少なくみせかけていました。 ウルトラメモリ社には自動車レースなどで出た損失があったそうです。 前社長は、逮捕前の調べでは脱税の容疑を否認していたそうです。</p>
<p>特捜部はNEDOの2013年度の助成金約4億3千万円をだまし取ったとして、昨年12月に前社長らを詐欺罪で起訴しました。 今年1月には、2012～2013年度に別の助成金約1億9,100万円をNEDOからだまし取ったとして、前社長らを詐欺容疑で再逮捕しました。</p>
<p>この事件が公になったときに、あの社長が･･･とか、信じられないとかいう意見をかなり目にしたので、人間的にも誠実で、優秀な経営者だと思っていましたが、こういう脱税事件の話が出てくると、疑問符が付きますね。 とにかく、事件の概要を早く明らかにして欲しいですね。</p>
<p>スパコン前社長に数億円の所得隠しの脱税容疑があることについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">自民党鳩山二郎衆議院議員の秘書が国税庁に税務調査の説明を要求！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年01月18日(木)</span></p>
<p>宝石の架空販売で不正な消費税の還付申告をした疑いがあるとして東京国税局から還付を保留されていた免税店運営会社4社の税務調査をめぐり、自民党の鳩山二郎（故鳩山邦夫氏の次男）衆院議員（39、福岡6区）の秘書が、2017年4月、国税庁幹部を議員会館に呼び、還付保留について説明を求めていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。 秘書は当時、国税局に4社の架空仕入れ先と認定された宝石販売会社の顧問を務めていました。 なお、説明を求めた場には、鳩山氏も同席していたそうです。 国税側に、税務調査への圧力ととられかねず、詳しい説明が求められそうです。</p>
<p>関係者によると、4社は2015年4月～2016年12月、秘書が当時顧問を務めていた宝石販売会社「国際東日ジュエリー」（東京）から仕入れた宝石を外国人観光客に販売したように装い、仕入れ時に負担した消費税約2億2千万円の還付を申告したそうです。 ところが、東京国税局は還付を保留したところ、秘書は4月4日に議員会館事務所に国税庁幹部を呼び出し説明を求めたようですが、「個別・具体的なことは言えない」と言われたそうです。</p>
<p>税務調査の結果、国税局は取引に実態はなかったと認定し、重加算税など約3億円を追徴課税したようです。 ただし、4社は処分を不服として2017年12月、国税不服審判所に審査請求したようです。</p>
<p>秘書は面会時に、国税OBの顧問税理士の名も挙げていたそうです。 秘書は、産経新聞の取材に対し、「（宝石販売）会社の顧問だったので中身を把握したかった。圧力をかけた認識は全くない。国税OBが税理士であることは事実だが、圧力をかけるためにそういう話をしたわけではない」と話しています。</p>
<p>鳩山氏は「還付制度のレクチャーを聞いてくださいと秘書に言われ、同席した。それ以上でも以下でもない」としています。</p>
<p>議員側の説明要求をめぐっては、山本幸三前地方創生担当相が、2012年5月ごろ、証券取引等監視委員会の幹部を議員会館に呼び出し、知人のインサイダー取引事件に関して「人権を軽視した違法な調査だ」などと発言していたことが、2017年7月に発覚しています。</p>
<p>どこからリークされたのか分かりませんが、結果的には、重加算税が課されていますが、政治家の力を借りれば圧力をかけられるのであれば、税務が政治にゆがめられているというおかしなことになってしまいますね。 あってはならないことだと思います。</p>
<p>自民党鳩山二郎衆議院議員の秘書が国税庁に税務調査の説明を要求したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">名古屋の医院長が1億円の所得隠し！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-21">2017年12月21日(木) </time></span></div>
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<div> 　名古屋市中村区の形成外科・泌尿器科などの医院を経営する男性院長（61）が名古屋国税局の税務調査を受け、2015年までの5年間で約1億円の所得隠しを指摘されました。</div>
<p><!-- 記事タイトル下ブログジャンルランクイン情報 --></p>
<div class="articleText">
<p>　複数の関係者への取材で、重加算税を含む追徴税額は約5千万円で、院長はすでに修正申告して全額を納めたことが分かったようです。</p>
<p>院長らによると、クリニックは男性器の皮膚切除手術など、保険が使えない自由診療を中心に手がけています。 手術代の一部を抜いた帳簿を作って報酬を隠し、所得を少なく見せかけていたとみられます。 院長は取材に対し、「事務方任せにしていた。書類の一部に不備があった」「申告漏れによる所得はほとんど研究などに使った」と話しているようです。 年間の売上高は約１億５千万円だそうです。 院長は、2001～2003年分の確定申告で、所得税が1千万円を超えた高額納税者として当時、税務署で公示されていました。</p>
<p>自由診療は、健康保険組合などに請求するための「診療報酬明細書」（レセプト）を作成しないため、ある医療関係者は「診療代金を隠しやすい」と話しています。</p>
<p>『事務方任せ』というのもどうかと思いますし、『申告漏れによる所得はほとんど研究などに使った』のであれば、その分も織り込んだ修正申告にすれば良いかと思いますが、実態はどうなのでしょうか？ あとは、このような場合、医師免許はどうなるんでしょうね？</p>
<p>名古屋の医院長が1億円の所得隠しをしていたことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ソフトバンクが約62億円の申告漏れ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2017-12-09">2017年12月13日(水)</time></span></div>
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<div>　ソフトバンクグループの通信事業会社ソフトバンク（東京都港区）が東京国税局の税務調査を受け、携帯電話の設備の経費計上などをめぐって総額約<span lang="EN-US">62</span>億円の申告漏れを指摘されていたことが分かったようです。</div>
<div class="articleText">
<p>　このうち約<span lang="EN-US">1</span>億<span lang="EN-US">4</span>千万円は、意図的な経理操作による所得隠しと認定されたようです。 ソフトバンクによると、追徴課税は<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期までの<span lang="EN-US">3</span>年間で約<span lang="EN-US">17</span>億円で、すでに納税したそうです。</p>
<p>ソフトバンクや関係者によると、通信用設備の耐用年数について、ソフトバンクは<span lang="EN-US">30</span>年とし、減価償却費を計上していました。 しかしながら、国税局は、「<span lang="EN-US">40</span>年とすべきだ」と判断したそうです。 これにより、<span lang="EN-US">1</span>年ごとの経費が減り、所得が増えることになりました。</p>
<p>このほか、ガスメーターの無線検針装置の開発を外部委託した費用を<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">3</span>月期に計上しましたが、同期内に納品された装置は一部にとどまっていました。 税務上は開発が完了するまで費用計上はできず、すべて納品されたように書類を装うなどしていたことから、所得隠しと判断されたとみられます。</p>
<p>ソフトバンクは、「誤りのほぼすべてが収益や費用などの計上時期の相違から生じた」とコメントしています。</p>
<p>ソフトバンクみたいに大きな会社になると、少しのミスでもかなりの金額になってしまいますね（ソフトバンクにとっては、これくらいの金額は大きな金額とは言えないのかもしれませんが。）。 設備投資はとてつもないような金額になると思いますので、チェックも大変でしょうが、逆に慎重に行って欲しいですね。</p>
<p>ソフトバンクが約<span lang="EN-US">62</span>億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
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		<title>インボイス</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 22:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[インボイス]]></category>
		<category><![CDATA[仕入税額控除]]></category>
		<category><![CDATA[引換給付]]></category>
		<category><![CDATA[振込手数料]]></category>
		<category><![CDATA[軽減税率]]></category>
		<category><![CDATA[適格請求書]]></category>
		<category><![CDATA[適格返還請求書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>3割特例 ◆3割特例の創設　個人事業主 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9/" data-wpel-link="internal">インボイス</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">3割特例</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">◆3割特例の創設　<span style="color: #0000ff;">個人事業主</span></span><br />
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされました。(2割特例)</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※1</span> 現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※2</span> 2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り、適用できます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※3</span> 3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">◆簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し　<span style="color: #0000ff;">個人事業主・法人</span></span><br />
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※</span>提出期限の特例の見直しは、上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23432" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?resize=580%2C125&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="125" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?resize=300%2C65&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?resize=1024%2C221&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?resize=768%2C166&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/0.png?resize=980%2C212&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23433" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?resize=580%2C120&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="120" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?resize=300%2C62&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?resize=1024%2C212&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?resize=768%2C159&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/09/1.png?resize=980%2C203&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">3割特例</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年9月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">7･5･3割控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">◆控除可能割合等の見直し(7･5･3割控除）</span><br />
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-23419" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?resize=580%2C275&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="275" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?resize=300%2C142&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?resize=1024%2C486&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?resize=768%2C364&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2026/04/1.png?resize=980%2C465&amp;ssl=1 980w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">◆控除限度額の見直し</span><br />
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。</p>
<p>※控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">7･5･3割控除</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年9月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">『インボイス制度特設サイト』の更新(2026年4月1日)</span></h3>
<p>国税庁は、2026年4月1日に『インボイス制度特設サイト』を更新した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">『インボイス制度特設サイト』の更新(2026年4月1日)</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年4月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">デジタルインボイスの導入事例</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに、国税庁インターネット番組(Web-TAX-TV)「デジタルインボイスの導入事例」を掲載した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bJlGDPzMd-E" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">デジタルインボイスの導入事例</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2026年3月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">リーフレット『売り手も買い手もスッキリ楽々！デジタルインボイス』</span></h3>
<p>国税庁は、リーフレット『売り手も買い手もスッキリ楽々！デジタルインボイス』を作成した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">リーフレット『売り手も買い手もスッキリ楽々！デジタルインボイス』</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年12月18日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;A(インボイスQ&amp;A)を改訂しました(2025年(令和7年)4月14日)</span></h3>
<p>2023年(令和5年10月1日)から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されました。</p>
<p>この「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;A」は、事業者の皆様が、2018年(令和元年)10月1日に実施された消費税の軽減税率制度への対応とともに適格請求書等保存方式にも対応いただけるよう、適格請求書等保存方式について、分かりやすく解説したものです。</p>
<p>また、今後、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;A(インボイスQ&amp;A)を改訂しました(2025年(令和7年)4月14日)</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2025年5月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「金融庁からの周知依頼」インボイス制度について</span></h3>
<p>インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しています。</p>
<p>特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいものとなっておりますので、ぜひご活用ください。</p>
<p>また、インボイス制度開始後初めての消費税の確定申告を迎えるにあたって、消費税の確定申告に関するコンテンツや中小企業・小規模事業者向け支援策に関する資料も併せてご参考ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜インボイス制度について＞</span><br />
①<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">インボイス記載事項チェックシート(記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても記載しています)</a></span></p>
<p>②<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_b.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マンガでわかる インボイス記載事項</a></span></p>
<p>③<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">動画「3分でわかる インボイス○○○○」シリーズ</a></span></p>
<p>④<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">お問合せの多いご質問(令和6年2月19日更新)</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税の確定申告に関する情報＞</span><br />
⑤<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakushin.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について</a></span></p>
<p>⑥<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">2割特例 特設ページ(2割特例の概要や動画による申告書作成の解説など)</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜中小企業・小規模事業者向け支援策＞</span><br />
⑦<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ　各種支援策のご案内</a></span></p>
<p>⑧<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/invoice_madoguchi.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口　オンライン税理士相談</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://jicpa.or.jp/n_member/exclusive/news/2024/20240411qir.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「金融庁からの周知依頼」インボイス制度について</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年5月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉖＞<br />
多く寄せられるご質問問㉖当社は、機械装置の貸付けを行っている免税事業者です。契約上、毎月末に使用料を受領し、領収書を発行しているところ、この度、月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けたのですが、どのように領収書(適格請求書)を交付すべきでしょうか。また、棚卸資産としての機械装置の販売やその保守点検といった役務提供も行っていますが、この場合の適格請求書の交付はどうなりますか。</span><span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問77-2として追加】</span></h3>
<p><span style="color: #0000ff;">1.資産の貸付けに係る適格請求書</span><br />
適格請求書発行事業者は、登録日以後の取引について、相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務が生じます(免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間において登録を受ける場合、登録日から適格請求書発行事業者となる経過措置が設けられています。</p>
<p>詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問7」をご参照ください。)。</p>
<p>資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除きます。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とすることとされています。</p>
<p>そのため、ある月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合においても、月末にその月分の支払を受けることとしているなど、使用料等の支払を受けるべき日が登録日以後となるのであれば、その月分の使用料等の全額につき適格請求書を交付することとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
この場合、課税資産の譲渡等がその支払を受けるべき日に行われたこととなるため、その登録を受けた月分の使用料等については、適格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を行うこととなります。</p>
<p>他方、前受けに係るもの(翌月分を前払で受けるようなもの)である場合には、その資産の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行った時となるため、登録日前の取引と登録日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります。この場合、適格請求書ではない領収書を交付し、登録通知を受け登録日が判明した後に、適格請求書となる部分を区分して交付するなどの方法によることとして差し支えありません。</p>
<p>【3月15日に登録を受けた場合のイメージ】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16709" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=512%2C157&#038;ssl=1" alt="" width="512" height="157" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C92&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C70&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C107&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C147&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=606&amp;ssl=1 606w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16710" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=493%2C176&#038;ssl=1" alt="" width="493" height="176" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=300%2C107&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=230%2C82&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=350%2C125&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=480%2C171&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?w=751&amp;ssl=1 751w" sizes="auto, (max-width: 493px) 100vw, 493px" /></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>買手においては、領収金額の総額から適格請求書として交付を受けた金額(3月15日から31日までの分)を差し引いた金額を、3月1日から14日までの分の課税資産の譲渡等に係る対価の額として追記することにより、当該金額につき区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存があるものとして、仕入税額の一定割合(80％、50％)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.棚卸資産の譲渡に係る適格請求書</span><br />
棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされており、引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとされています。</p>
<p>したがって、貴社が継続して棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日が、登録日以後となる取引について、適格請求書を交付することとなります。</p>
<p>【3月15日に登録を受けた場合のイメージ】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16711" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=507%2C206&#038;ssl=1" alt="" width="507" height="206" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=300%2C122&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=230%2C93&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=350%2C142&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=480%2C195&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?w=587&amp;ssl=1 587w" sizes="auto, (max-width: 507px) 100vw, 507px" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.役務の提供に係る適格請求書</span><br />
役務の提供を行った日は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日になります。したがって、貴社の行う保守点検が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後であるならば、その保守点検料等の全額につき適格請求書を交付することとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
保守点検が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後である場合、その保守点検料については、適格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を行うこととなります。</p>
<p>【3月15日に登録を受けた場合のイメージ】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16712" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=511%2C179&#038;ssl=1" alt="" width="511" height="179" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=300%2C105&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=230%2C80&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=350%2C122&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=480%2C168&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/05/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?w=592&amp;ssl=1 592w" sizes="auto, (max-width: 511px) 100vw, 511px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">多く寄せられるご質問問㉖当社は、機械装置の貸付けを行っている免税事業者です。契約上、毎月末に使用料を受領し、領収書を発行しているところ、この度、月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けたのですが、どのように領収書(適格請求書)を交付すべきでしょうか。また、棚卸資産としての機械装置の販売やその保守点検といった役務提供も行っていますが、この場合の適格請求書の交付はどうなりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年5月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉕＞<br />
当社は、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットを利用しています。そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異なり、クレジットカード利用明細書しか送られてこず、また、タクシーチケット自体取引先等に手交していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける適格簡易請求書の保存をすることもできません。この場合、当社は仕入税額控除の適用を受けるためにどうすべきでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問108-２として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金額について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、その使用に当たってタクシー事業者(当該タクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により当該タクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされている者を含みます。以下同じです。)から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。</p>
<p>しかしながら、ご質問のようにタクシーチケットは取引先等に手交されることも多いことを踏まえれば、適格簡易請求書の保存が困難といった事情があると考えられます。</p>
<p>そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び以下の資料に記載された内容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません(回収特例)。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>利用されたタクシー事業者のホームページ</li>
<li>クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧</li>
</ul>
<p>なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の利用であったことが確認された場合には、当該タクシー利用時に受領した領収書(未収書等)や、別途当該タクシー事業者から発行を受けた書類など、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合(80％、50％)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットを利用しています。そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異なり、クレジットカード利用明細書しか送られてこず、また、タクシーチケット自体取引先等に手交していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける適格簡易請求書の保存をすることもできません。この場合、当社は仕入税額控除の適用を受けるためにどうすべきでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年5月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉔＞<br />
当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約においてその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問24-3として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じます。</p>
<p>そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じませんので、貴社の利用規約等において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、適格請求書を交付する必要はありません。</p>
<p>しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、貴社にその交付義務が生じることとなります。</p>
<p>その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
適格簡易請求書の記載事項等に関する詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問58」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約においてその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年5月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉓＞<br />
金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問103-2として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となります(<span style="color: #ff0000;">注1</span>)。</p>
<p>他方、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等(個々の課税資産の譲渡等(入出金サービス・振込サービス)に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。)と、その金融機関における任意の一取引(一の入出金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する(<span style="color: #ff0000;">注2・3</span>)ことで、仕入税額控除を行って差し支えありません。</p>
<p>また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)も設けられていますので、上記のような対応は必要ありません(少額特例の詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問111」をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解されます。</p>
<p>また、金融機関のATMによるものである場合、3万円未満の物であれば、自動サービス機により行われる取引として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能です(詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問47」をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。</p>
<p>ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です(適格簡易請求書に係る電磁的記録の取扱いについては「多く寄せられるご質問の問⑱」を、電子帳簿保存法の取扱いについては「電子帳簿保存方法一問一答」の「お問合せの多いご質問 電取追2-2」をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注3)</span><br />
金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。</p>
<p>また、金融機関から各種手数料に係るお知らせ(適格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたものに限ります。)を受領した場合には、当該一のお知らせを保存することで適格簡易請求書の保存に代えることが可能です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉒＞<br />
私は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、それまでの間は免税事業者でした。令和7年分の申告における基準期間(令和5年分)における課税売上高は、免税事業者であった令和5年1月から9月までの金額を含むのでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問8-2として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者になったことにより、令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令和5年となりますが、この場合の基準期間における課税売上高(税抜)は、当該個人事業者が免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含む金額で計算することとなります。</p>
<p>また、その免税事業者であった期間に係る課税売上高について税抜処理は行わず、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)がそのまま課税売上高となりますので、以下の例のとおり計算することとなります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16587" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=573%2C105&#038;ssl=1" alt="" width="573" height="105" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=300%2C55&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=230%2C42&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=350%2C65&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=480%2C89&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?w=628&amp;ssl=1 628w" sizes="auto, (max-width: 573px) 100vw, 573px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">私は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、それまでの間は免税事業者でした。令和7年分の申告における基準期間(令和5年分)における課税売上高は、免税事業者であった令和5年1月から9月までの金額を含むのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問㉑＞<br />
当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。その際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担することとした上で、残りをセミナーの参加予定者数で按分して参加費として受領しています(1,000円未満の端数は切上げ)。この場合、参加者に対してどのように適格請求書を交付すればよいでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問94-3として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「インターネット広告の配信」等)については、特定課税仕入れとして、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。</p>
<p>そして、当該リバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税額については、仕入税額控除の対象となりますが、その適用要件として適格請求書の保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。</p>
<p>これに対し、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)(例:「電子書籍・音楽の配信」等)について仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けた適格請求書(当該適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存が必要です。</p>
<p>また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80％、50％)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
令和5年9月1日時点で登録国外事業者(適格請求書等保存方式の開始前において、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を受けた国外事業者をいいます。)であり、かつ、同日おいて「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない事業者は、令和5年10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされ、登録番号(T+13 桁の数字)が付番されています。</p>
<p>また、そうした国外事業者においては、令和6年3月31日までは登録国外事業者として付番されている番号(00001等の5桁の番号)を登録番号として適格請求書に記載することができることとされています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
電気通信利用役務の提供やリバースチャージ方式の詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。その際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担することとした上で、残りをセミナーの参加予定者数で按分して参加費として受領しています(1,000円未満の端数は切上げ)。この場合、参加者に対してどのように適格請求書を交付すればよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑳＞<br />
当社は、国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引(インターネット広告の配信)や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引(電子書籍の購入)を行っていますが、仕入税額控除を行うために適格請求書の保存は必要でしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問103-3として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例：「インターネット広告の配信」等)については、特定課税仕入れとして、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。</p>
<p>そして、当該リバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税額については、仕入税額控除の対象となりますが、その適用要件として適格請求書の保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。</p>
<p>これに対し、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)(例：「電子書籍・音楽の配信」等)について仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けた適格請求書(当該適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存が必要です。</p>
<p>また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80％、50％)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
令和5年9月1日時点で登録国外事業者(適格請求書等保存方式の開始前において、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を受けた国外事業者をいいます。)であり、かつ、同日おいて「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない事業者は、令和5年10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされ、登録番号(T+13 桁の数字)が付番されています。</p>
<p>また、そうした国外事業者においては、令和6年3月31日までは登録国外事業者として付番されている番号(00001等の5桁の番号)を登録番号として適格請求書に記載することができることとされています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
電気通信利用役務の提供やリバースチャージ方式の詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引(インターネット広告の配信)や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引(電子書籍の購入)を行っていますが、仕入税額控除を行うために適格請求書の保存は必要でしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑲＞<br />
私は、今まで免税事業者であったものの、令和5年に入ってから適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となった個人事業者です。当該登録申請書の提出に当たり、「消費税課税事業者選択届出書」も同時に提出したのですが、その提出日によっては令和5年分の確定申告において2割特例が適用できないことがあると聞きました。私のような場合には、令和5年分の申告において2割特例を適用できますか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問116-2として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>2割特例は「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった事業者も適用を受けることができますが、令和5年10月1日より前から同届出書の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間、つまり、令和5年9月30日以前の期間を含む課税期間の申告については、2割特例の適用を受けることはできません<span style="color: #ff0000;">(注1)</span>。</p>
<p>「消費税課税事業者選択届出書」の効果は、原則として、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じるところ、ご質問の場合、その効果は令和6年1月1日から生じるため、令和5年分については、令和5年10月1日(適格請求書発行事業者の登録日)から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて申告を行うことになり、令和5年9月30日以前の期間を含まないことから、2割特例の適用を受けることができます<span style="color: #0000ff;">(注2)</span>。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span>「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となった事業者が、同日より前に登録申請書を提出している場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を当該課税期間の末日までに提出することで、令和5年10月1日を含む課税期間に係る申告につき2割特例の適用を受けることができます(その場合、上記と同様、登録日から課税期間の末日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて申告を行うことになります。)。</p>
<p>その他、2割特例の適用ができない課税期間についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問115」及び「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問116」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注2)</span>令和6年1月1日から課税事業者となる効果が生じますが、令和6年分の申告においても、基準期間である令和4年分の課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">私は、今まで免税事業者であったものの、令和5年に入ってから適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となった個人事業者です。当該登録申請書の提出に当たり、「消費税課税事業者選択届出書」も同時に提出したのですが、その提出日によっては令和5年分の確定申告において2割特例が適用できないことがあると聞きました。私のような場合には、令和5年分の申告において2割特例を適用できますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑱＞<br />
継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書は交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインし、契約ごとに電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税額控除を行うには、これらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があるのでしょうか。なお、この電磁的記録は、7年間いつでもダウンロードして確認することが可能な状態になっています。<span style="color: #ff0000;">【インボイス</span></span><span style="color: #ff0000;">Q&amp;A</span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">問102-2として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>売手である適格請求書発行事業者から適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的記録を保存する必要があります。</p>
<p>その際、提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電帳法」といいます。)に準じた方法により保存することとされています。</p>
<p>この点、電帳法においては、ECサイト(インターネット上に開設された商品などを販売するウェブサイトをいいます。)で物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、当該 ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えないこととされています。</p>
<p>こうした取扱いは、当該 EC サイト提供事業者が、物品の購入者において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に認められるものであり、また、当該領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまで確認が随時可能である必要があります(その他、本取扱いに関する詳細は、国税庁ホームページに掲載されている「電子帳簿保存法一問一答」の「お問合せの多いご質問 電取追2」を参考としてください。)。</p>
<p>これは、適格請求書に係る電磁的記録の保存においても同様であり、ご質問のように取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインすることで、上記要件を満たした形で適格請求書に係る電磁的記録の確認が随時可能な状態である場合には、必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
電帳法において、例えば次のような事業者については、検索機能の確保の要件が不要とされています。</p>
<p>(1)税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じることができるようにしている場合における<br />
①判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円(令和6年1月1日以後にやり取りする電磁的記録の場合は、5,000万円)以下の事業者<br />
②電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者</p>
<p>⑵税務署長が相当の理由があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電磁的記録及び出力書面の提示等をすることができる場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず電磁的記録の保存が可能となる措置(猶予措置)の対象となる事業者</p>
<p>そのため、こうした事業者にあっては、取引先のホームページにおいて、検索機能の確保がなされていなかったとしても、適格請求書に係る電磁的記録の確認が随時可能な状態であれば、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p>なお、上記⑴②、⑵における電磁的記録を出力した書面としては、必ずしも適格請求書そのものに係る電磁的記録でなくてもよく、当該取引に係る金額や取引年月日等の情報が判別できる資料でも差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書は交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインし、契約ごとに電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税額控除を行うには、これらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があるのでしょうか。なお、この電磁的記録は、７年間いつでもダウンロードして確認することが可能な状態になっています。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑰＞<br />
当社は、役務の提供に当たり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行っています。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交付してもらっていますが、実際の役務の提供に際し、顧客から当社に対して適格請求書の交付を求められました。この場合、当社は改めて適格請求書を交付しなければならないのでしょうか。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問49-2として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています。</p>
<p>また、ご質問のように予約サイトを通じて代金の精算等を行う場合、一定の要件を満たしていれば、当該予約サイトの運営者が、媒介者等として、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、委託者である貴社に代わって顧客に対し交付することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)。</p>
<p>媒介者交付特例を適用し、媒介者等が適格請求書を交付したのであれば、その時点で適格請求書の交付義務を果たしていますが、ご質問のように、改めて委託者が適格請求書を交付することについて、消費税法上妨げられるものではありませんので、顧客の求めに応じて、適格請求書を交付することもできます。</p>
<p>この場合において、委託者が交付しようとする適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額は、委託者である売手の認識している金額によることとなる点にご留意ください。</p>
<p>なお、仕入税額控除は、行った課税仕入れに対して適用されるものですので、購入者において、一の課税仕入れについて複数枚の適格請求書の保存があったとしても、仕入税額控除の適用は一回となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
予約サイトの運営者が適格請求書発行事業者ではないなどの理由により、媒介者交付特例を適用できない場合に、課税事業者である顧客から適格請求書の交付を求められた際は、委託者においては、適格請求書の交付義務が生じることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
適格請求書を再交付するに当たり、既に交付した複数枚の適格請求書をまとめて一の適格請求書として再発行する必要がある場合にはそのような対応も可能です。その場合、当該一の適格請求書に記載された全ての課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額の合計額を基礎として再計算した消費税額等が、適格請求書の記載事項としての消費税額等となります。</p>
<p>他方、売手において既に交付した適格請求書の写しを保存しているなど、再発行であることが客観的に明らかである場合には、その記載すべき消費税額等は、既に交付した適格請求書に記載された消費税額等を基に記載することとして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【イメージ】(記載事項は一部省略しています。)</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16468" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=527%2C225&#038;ssl=1" alt="" width="527" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=300%2C128&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=768%2C328&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C98&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=350%2C149&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=480%2C205&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=832&amp;ssl=1 832w" sizes="auto, (max-width: 527px) 100vw, 527px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、役務の提供に当たり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行っています。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交付してもらっていますが、実際の役務の提供に際し、顧客から当社に対して適格請求書の交付を求められました。この場合、当社は改めて適格請求書を交付しなければならないのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑯＞<br />
当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させています。例えば、従業員が1,000円分の喫食を行った場合、当社はその7割(700円)を従業員から徴収し、差額300円を負担する形で食堂を経営する当該他の事業者に対して支払を行っています。適格請求書には、課税資産の譲渡等に係る税込価額として支払を行った全額が記載されているのですが、当社はどのように仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。なお、従業員から徴収した代金は預り金として処理しています。<span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問 94-４として追加】</span><br />
</span></h3>
<p>事業者が他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させるという契約を当該他の事業者と締結し、その従業員の食事代の全部又は一部を支払っているときは、給与として課税されるかどうかにかかわらず、その金額は課税仕入れに該当し、当該他の事業者から受領した適格請求書及び一定の記載をした帳簿の保存により仕入税額控除を行うことが可能です。</p>
<p>ただし、従業員から一部の代金を徴収し、預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となることから、ご質問の例であれば、喫食に係る代金の全額が記載されている適格請求書を保存していたとしても、貴社は300円を基礎として、仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p>なお、仕入控除税額の計算に当たって、積上げ計算を行う場合、受領した一の適格請求書に記載された課税資産の譲渡等に係る消費税額等のうち、課税仕入れに係る部分の金額として算出した金額に1円未満の端数が生じる場合は、受領した一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要がありますが、その方法については切上げ、切捨て、四捨五入など、任意の方法とすることができます。</p>
<p>【一部を従業員負担にしている場合の適格請求書に係る仕入控除税額の計算例】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16453" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=536%2C234&#038;ssl=1" alt="" width="536" height="234" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C131&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C101&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C153&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C210&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/04/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=622&amp;ssl=1 622w" sizes="auto, (max-width: 536px) 100vw, 536px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させています。例えば、従業員が1,000円分の喫食を行った場合、当社はその7割(700円)を従業員から徴収し、差額300円を負担する形で食堂を経営する当該他の事業者に対して支払を行っています。適格請求書には、課税資産の譲渡等に係る税込価額として支払を行った全額が記載されているのですが、当社はどのように仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。なお、従業員から徴収した代金は預り金として処理しています。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑮＞<br />
当社は、自社で雇用している従業員と同様に、派遣社員や出向社員が出張した際にも、旅費規程に基づき出張旅費を支払っています。当該出張旅費については、派遣元企業や出向元企業を通じて当該社員に支払われることになるのですが、仕入税額控除の要件として派遣元企業や出向元企業から請求書等の交付を受け、これを保存する必要はありますか。また、内定者や採用面接者に対し、内定者説明会会場や面接会場までの交通費等を支給する場合の取扱いはどうなりますか。</span><span style="color: #ff0000;">【インボイスQ&amp;A問107-3として追加】</span><span style="color: #0000ff;"><br />
</span></h3>
<p>従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」といいます。)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(以下「出張旅費等特例」といいます。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.派遣社員や出向社員に対して支払われる出張旅費等について</span><br />
派遣社員や出向社員(以下「派遣社員等」といいます。)に対して支払われる出張旅費等については、それぞれ次のとおり取り扱うこととなります。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)派遣元企業等に支払うもの</span><br />
当該出張旅費等が直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や出向元企業(以下「派遣元企業等」といいます。)に支払われる場合、派遣先企業や出向先企業(以下「派遣先企業等」といいます。)においては、人材派遣等の役務の提供に係る対価として、仕入税額控除に当たり派遣元企業等から受領した適格請求書の保存が必要となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)派遣元企業等を通じて派遣社員等に支払うもの</span><br />
派遣元企業等が当該出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われることが派遣契約や出向契約等において明らかにされている場合には、派遣先企業等において、出張旅費等特例の対象として差し支えありません。この場合、当該出張旅費等に相当する金額について、派遣元企業等においては立替払を行ったものとして課税仕入れには該当せず、仕入税額控除を行うことはできません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.内定者や採用面接者に対して支払われる交通費等について</span><br />
内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者※に対して支給する交通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅費等特例の対象として差し支えありません。</p>
<p>※労働契約が成立していると認められるか否かは、例えば、企業から採用内定通知を受け、入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることとなります。</p>
<p>一方、採用面接者は通常、従業員等に該当しませんので、支給する交通費等について、出張旅費等特例の対象にはなりません。</p>
<p>(注1)<br />
出張旅費等特例の対象となる出張旅費等や交通費等(以下「旅費交通費等」といいます。)には、概算払によるもののほか、実費精算されるものも含まれます。<br />
なお、出張旅費等特例の対象とならない場合の派遣社員等、内定者又は採用面接者(以下「派遣社員・内定者等」といいます。)に対して支払われる旅費交通費等については、貴社が当該旅費交通費等を派遣社員・内定者等を通じて公共交通機関(船舶、バス、鉄道又は軌道)に直接支払っているものと同視し得る場合には、3万円未満の支払について、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます(以下「公共交通機関特例」といいます。)。</p>
<p>(注2)<br />
海外出張のために支給する出張旅費等については、原則として課税仕入れには該当しません。</p>
<p>(注3)<br />
上記の出張旅費等特例や公共交通機関特例の対象にはならない旅費交通費等について仕入税額控除の適用を受けるには、派遣社員・内定者等が交付を受けた旅費交通費等に係る適格請求書又は適格簡易請求書の提出を受け、それを保存する必要があります(宛名として派遣社員・内定者等の氏名が記載されている場合には、原則として、立替金精算書の保存も必要となります。<br />
詳細は「多く寄せられるお問合せの問⑩」をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、自社で雇用している従業員と同様に、派遣社員や出向社員が出張した際にも、旅費規程に基づき出張旅費を支払っています。当該出張旅費については、派遣元企業や出向元企業を通じて当該社員に支払われることになるのですが、仕入税額控除の要件として派遣元企業や出向元企業から請求書等の交付を受け、これを保存する必要はありますか。また、内定者や採用面接者に対し、内定者説明会会場や面接会場までの交通費等を支給する場合の取扱いはどうなりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑭＞<br />
当団体は、多数の会員を有する事業者団体です。当団体は、定期的に会員の中から広く参加者を募ってセミナーを開いており、セミナー当日に参加者からその対価を徴収しています。このセミナーについては、適格簡易請求書の交付対象になりますか。なお、参加者は毎回多数に上るため、参加費を徴収する際に「●●会会員様」という宛名を事前に印刷した領収書、あるいは宛名のない領収書を配布しています。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。</p>
<p>この適格簡易請求書の交付ができる事業は、小売業や飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業及び駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)の他、「これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」についても対象になりますが、当該事業に該当するかは、個々の事業の性質により判断されます。</p>
<p>「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの」には、その取引に当たり、相手方の氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行う、ホテル・旅館等の宿泊サービスや航空サービス、レンタカー事業なども含まれます。</p>
<p>他方、通常の事業者間取引や、消費者を含めた多数の者に対して行う取引であったとしても、その相手方を一意に特定したうえで契約を行い、その契約に係る取引の内容に応じて個々に課税資産の譲渡等を行うようなもの(電気・ガス・水道水の供給、電話料金など)は、一般的には、適格簡易請求書の交付ができる事業には当たりません。</p>
<p>ご質問のセミナーについては、その参加者が貴団体の会員に限られ、一定の対象者に対して取引を行うものではありますが、相手方を一意に特定したうえで開催されるものではなく、また、対象者も多数に上るものであることから、適格簡易請求書の交付を行う事業に該当することとなります。</p>
<p>これにより、領収書に「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載は不要となりますので、あらかじめ「●●会会員様」との宛名を印刷した領収書を適格簡易請求書として交付することも認められます。</p>
<p>また、仮に宛名として会員名を記載した場合であっても、適格簡易請求書であることには変わりはないため、消費税額等又は適用税率のいずれかの記載があれば問題ないことになります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当団体は、多数の会員を有する事業者団体です。当団体は、定期的に会員の中から広く参加者を募ってセミナーを開いており、セミナー当日に参加者からその対価を徴収しています。このセミナーについては、適格簡易請求書の交付対象になりますか。なお、参加者は毎回多数に上るため、参加費を徴収する際に「●●会会員様」という宛名を事前に印刷した領収書、あるいは宛名のない領収書を配布しています。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年4月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑬</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営んでいる個人事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となり、令和5年分について初めて消費税の確定申告を行います。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる2割特例や、簡易課税制度も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいのでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業種ごとに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」、そして、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった方を対象に、売上税額の2割を納税額として計算する「2割特例」による方法があります。</p>
<p>貴社の行っている事業は、「卸売業」に該当し、簡易課税制度を適用して申告する場合、90％のみなし仕入率が適用されることになりますので、2割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなると考えられます。</p>
<p>2割特例については、適用を受ける旨を確定申告書に付記することで適用できますが、簡易課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります(その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に限ります。)。</p>
<p>しかし、免税事業者が登録日から課税事業者となる経過措置の適用を受ける場合には、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができることとされています。</p>
<p>したがって、ご質問のような前提のもと、令和5年分の申告について簡易課税制度の適用を選択する場合には、課税期間の末日(令和5年12月31日)まで<span style="color: #ff0000;">(注)</span>に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。</p>
<p>なお、多額の設備投資などがあり、課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに係る消費税額を上回る場合、一般課税であれば還付税額が生じますが、簡易課税制度や2割特例を適用している場合には、通常、還付税額が生じることはありませんので、その点も踏まえ申告方法をご検討ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日であったとしても、これらの日の翌日とはなりませんのでご留意ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
2割特例についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問114」をご参照ください。</p>
<p>また、免税事業者が登録日から課税事業者となる経過措置についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問7」を、簡易課税制度を選択する場合の手続等についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問9」をご参照ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-16041" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=534%2C484&#038;ssl=1" alt="" width="534" height="484" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C272&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C209&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C318&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C435&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=668&amp;ssl=1 668w" sizes="auto, (max-width: 534px) 100vw, 534px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営んでいる個人事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となり、令和５年分について初めて消費税の確定申告を行います。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる２割特例や、簡易課税制度も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年2月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑫</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもらうこととしています。この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ貼付していますが、この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕入税額控除を行ってよいでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>郵便切手類は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。</p>
<p>適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。</p>
<p>この点、ご質問のように、返信用封筒に貼付された郵便切手類(自らが購入した郵便切手類)により返送を受けるのであれば、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスを受けたものとして、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
この場合、当該郵便切手類の購入時に仕入税額控除を行うことも可能ですが、その後、返送を受けないことが明らかとなった際には、その明らかとなった課税期間において、仕入控除税額を調整することとして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもらうこととしています。この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ貼付していますが、この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕入税額控除を行ってよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年2月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑪＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></h3>
<p>社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。</p>
<p>この社員に対する支給には、概算払いによるもののほか、実費精算されるものも含まれますので、実費精算に係るものであっても、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問107」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
実費精算が貴社により用務先へ直接対価を支払っているものと同視し得る場合には、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、他の課税仕入れと同様、一定の事項を記載した帳簿及び社員の方から徴求した適格請求書等の保存により仕入税額控除を行うこととなります。</p>
<p>その際、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、一定の課税仕入れに当たるのであれば、当該帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。</p>
<p>詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問104」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年2月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑩＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></h3>
<p>従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合には、それは貴社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。</p>
<p>原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。</p>
<p>しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の記載事項に係る電磁的記録(以下「従業員名簿等」といいます。)の保存が併せて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。</p>
<p>なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その保存が必要となります(詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問94」をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年2月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑨＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごとの本体価格と消費税相当額(端数処理済)を記載したものを送付する方法で行ってきました。適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請求書につき、税率ごとに1回」とされたことを踏まえ、一カ月分をまとめて請求するのではなく、個々の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しましたが、交付した適格請求書の写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便性も勘案し、複数の契約に係る料金を1カ月分まとめて一の適格請求書で請求する方法に改めることを検討していますが、問題ないでしょうか。また、その際に気を付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。</span></h3>
<p>適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、一定の割合(税抜価額の場合100分の10(又は100分の8)、税込価額の場合110分の10(又は108分の8))を乗じて算出し、その算出した消費税額等に1円未満の端数が生じた場合にその端数を処理するため、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごとに１回行うこととなります。</p>
<p>ご質問のように、事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行っているとしても、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、適格請求書の記載事項(課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額)とすることは何ら問題ありません。</p>
<p>また、ご質問の場合の適格請求書の記載例としては、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問66」にあるとおり、例えば、以下のように課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額から算出した消費税額等を記載することにより、適格請求書の記載事項である消費税額等とすることができます。</p>
<p>なお、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することは問題ありませんが、法令で求められる適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんのでご留意ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15900" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=525%2C266&#038;ssl=1" alt="" width="525" height="266" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=230%2C117&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=350%2C178&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=480%2C244&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?w=680&amp;ssl=1 680w" sizes="auto, (max-width: 525px) 100vw, 525px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごとの本体価格と消費税相当額(端数処理済)を記載したものを送付する方法で行ってきました。適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請求書につき、税率ごとに1回」とされたことを踏まえ、一カ月分をまとめて請求するのではなく、個々の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しましたが、交付した適格請求書の写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便性も勘案し、複数の契約に係る料金を1カ月分まとめて一の適格請求書で請求する方法に改めることを検討していますが、問題ないでしょうか。また、その際に気を付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年2月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑧＞<br />
当社は飲食料品を販売しており、取引は全て軽減税率(8％)対象となります。銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています(代金請求の際に既に適格請求書を交付しています)。売手である当社としては、売上げに係る対価の返還等として経理処理することとしていますが、この場合、当社は適格返還請求書を交付する必要があるのでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理について、当該振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。</p>
<p>そのため、取引の相手方から適格返還請求書の交付を求められたとしても、交付する義務はありません。</p>
<p>なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなります。そのため、軽減税率(8％)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8％)が適用されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜参考＞</span><br />
売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問29」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は飲食料品を販売しており、取引は全て軽減税率(8％)対象となります。銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています(代金請求の際に既に適格請求書を交付しています)。売手である当社としては、売上げに係る対価の返還等として経理処理することとしていますが、この場合、当社は適格返還請求書を交付する必要があるのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑦＞<br />
当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。</p>
<p>ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑥＞<br />
取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></h3>
<p>売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行ったものも含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならないこととされており、買手においては、追記や修正を行うことは認められていません。</p>
<p>ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも認められます。</p>
<p>この際、例えば、相互に関連する複数の書類により、仕入明細書等を作成することも可能であることから、受領した適格請求書と関連性を明確にした別の書類として修正した事項を明示したものを作成し、当該修正事項について売手の確認を受けたものを保存することも認められます。</p>
<p>したがって、ご質問のように、受領した適格請求書に買手が自ら修正を加えたものであったとしても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p>なお、これらの対応を行った場合でも、売手において当初交付した適格請求書の写しを保存しなければなりません。</p>
<p>また、売手において、売上税額の積上げ計算を行う場合には、これらの対応により確認を行った仕入明細書等を適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
仕入明細書等による適格請求書等の誤りの修正についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問32」を、修正した適格請求書の交付方法の詳細については「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問33」を、適格請求書と仕入明細書等を一の書類で交付することの詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問91」を、仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算の詳細については「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問121」をそれぞれご参照ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15743" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=512%2C398&#038;ssl=1" alt="" width="512" height="398" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=300%2C233&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C179&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=350%2C272&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=480%2C374&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=645&amp;ssl=1 645w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問⑤＞<br />
当社の取引先に適格請求書発行事業者以外の方がいるのですが、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けるためには、どのような請求書や電磁的記録を保存すればよいのでしょうか。また、受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合、当社で追記することはできるのでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。</p>
<p>ご質問のように、この経過措置の適用を受けるためには、例えば、「80％控除対象」、「免税」など、当該経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載をした帳簿及び、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存が必要となります。</p>
<p>この請求書等の記載事項について、具体的には次の事項となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.13308%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 94.867%; text-align: left;">書類の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.13308%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 94.867%; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.13308%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 94.867%; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.13308%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 94.867%; text-align: left;">税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.13308%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 94.867%; text-align: left;">書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ご質問の<span style="text-decoration: underline;">③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」については、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。</span></p>
<p>なお、提供された請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15691" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=440%2C305&#038;ssl=1" alt="" width="440" height="305" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C208&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C160&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C243&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=421&amp;ssl=1 421w" sizes="auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社の取引先に適格請求書発行事業者以外の方がいるのですが、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けるためには、どのような請求書や電磁的記録を保存すればよいのでしょうか。また、受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合、当社で追記することはできるのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問④＞<br />
私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事業者に限られます。</p>
<p>他方、適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない(適格請求書の記載事項を満たさない)請求書や領収書等の交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です<span style="color: #ff0000;">(注1)</span>。</p>
<p>ただし、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類<span style="color: #ff0000;">(注2)</span>を交付することや、当該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用対象となります。</p>
<p>なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。</p>
<p>また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合(80％、50％)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていますが、当該経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の相手方からそうした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。</p>
<p>なお、保存されている書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書であるかは、所得税・法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類とは、例えば、登録番号(T＋13桁の数字)と類似した英数字や、自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問113」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問③＞<br />
当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。これを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記して交付しなければならないのでしょうか。また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です。</p>
<p>適格簡易請求書の具体的な記載事項は以下のとおりとされており、下記記載例のとおり、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りることとなります。</p>
<p>また、適格請求書や適格簡易請求書のいずれについても、手書きの領収書等により交付することが可能であり、課税資産の譲渡等に係る「税込価額」が記載されていれば、「税抜価額」を記載する必要はありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【適格簡易請求書の記載事項】</span><br />
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号<br />
② 課税資産の譲渡等を行った年月日<br />
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)<br />
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額<br />
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15656" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=536%2C209&#038;ssl=1" alt="" width="536" height="209" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=300%2C117&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=768%2C300&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=230%2C90&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=350%2C137&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?resize=480%2C188&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png?w=780&amp;ssl=1 780w" sizes="auto, (max-width: 536px) 100vw, 536px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
適格簡易請求書の詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問 58」を、手書きの領収書の詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&amp;Aの問 26」ご参照ください。</p>
<p>また、課税対象外の取引について適格請求書等の交付義務はありませんが、適格請求書等に併せて記載することも可能です。</p>
<p>その場合には、受け取った対価のうち課税対象外のものを除いた税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額を内訳欄に記載してください。</p>
<p>例えば、旅館に宿泊した顧客から宿泊料 16,500 円の他 150 円を入湯税として受け取った場合には、領収金額は実際に受け取った 16,650 円を記載しつつ、但書きに「入湯税」を追加するとともに、左下の金額(税抜・税込)欄に課税資産の譲渡等(宿泊費)に係る税込価額 16,500 円を記載してください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15657" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=539%2C212&#038;ssl=1" alt="" width="539" height="212" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=300%2C118&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=768%2C302&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=230%2C90&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=350%2C137&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?resize=480%2C188&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/2.png?w=782&amp;ssl=1 782w" sizes="auto, (max-width: 539px) 100vw, 539px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。これを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記して交付しなければならないのでしょうか。また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問②＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。当該レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15648" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?resize=530%2C267&#038;ssl=1" alt="" width="530" height="267" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?resize=300%2C151&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?resize=230%2C115&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?resize=350%2C176&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?resize=480%2C241&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/0.png?w=711&amp;ssl=1 711w" sizes="auto, (max-width: 530px) 100vw, 530px" /><br />
</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">【答】<br />
</span>適格請求書等に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています(詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 55」をご参照ください。)。<br />
したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等に記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業者が当該適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないことも考えられます。<br />
この点、本サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして差し支えありません(注)。<br />
(注) 売手が適格請求書発行事業者以外の者であるにもかかわらず、自らの登録番号と誤認されるような英数字が記載されているような場合には、当該請求書等は適格請求書等に該当しないこととなりますが、適格請求書発行事業者以外の者がそうした適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、適格請求書発行事業者が偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書を交付すること、それらの書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用対象となります。<br />
また、そうした書類や電磁的記録を受領した事業者において、災害その他やむを得ない事情により、請求書等の保存をすることができなかったことを証明した場合には、帳簿や請求書等の保存がなくとも仕入税額控除の適用を受けることが可能です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)適格請求書を発行する事業者における対応例</span><br />
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果として表示される事業者名とレシートに表記した屋号等が異なる場合、売手である適格請求書発行事業者において、顧客から問合せを受けることも考えられます。</p>
<p>こうした問合せに対する対応としては、例えば、個人事業者については、申出により「主たる屋号」を公表することが考えられます。</p>
<p>また、法人については「主たる屋号」の公表ができる仕組みとはなっていませんが、例えば、レシートに、屋号に加えて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されている運営会社等の名称を併記することや、店頭に「公表サイトには運営会社等の名称(○○(株))が表示される」旨を掲示する等の方法によることもご検討ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【適格簡易請求書に運営会社名を表示した場合の例】</span></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15649" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?resize=540%2C277&#038;ssl=1" alt="" width="540" height="277" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?resize=300%2C154&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?resize=230%2C118&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?resize=350%2C179&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?resize=480%2C246&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2024/01/1.png?w=707&amp;ssl=1 707w" sizes="auto, (max-width: 540px) 100vw, 540px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。当該レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月9日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜多く寄せられるご質問 問①＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">私は先日、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましたが、まだ登録通知を受けていません。登録申請の処理状況を確認したい場合は、どうしたらよいでしょうか。また、自分の登録番号が記載されている通知書を紛失してしまった場合、どうすればよいでしょうか。</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">【答】</span><br />
<span style="color: #0000ff;">1.登録申請の処理状況の確認方法</span><br />
登録申請書については、一時期に大量の登録申請書が提出された場合や、登録申請書に記載誤り等がある場合、内容の確認が必要になるなど、インボイス登録センターでの処理に一定の期間を要することとなります。</p>
<p>現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間は、「インボイス制度特設サイト」の「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」に掲載しています。</p>
<p>まずはこの登録通知時期の目安をご確認いただき、当該目安を超えていた場合は、各国税局(所)インボイス登録センターへお問合せください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.ご自身の登録番号がわからなくなった場合の確認方法</span><br />
既に登録を受けている事業者の方が自身の登録番号を確認したい場合には、各国税局(所)インボイス登録センターの案内ページに記載の問合せ先にお問合せください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
1.法人番号を有する法人の登録番号は「T＋13 桁の法人番号」となります。<br />
法人番号については、「国税庁法人番号公表サイト」で検索できます。</p>
<p>2.登録通知を e-Tax(電子データ)で受領することを希望された場合、e-Tax(電子データ)で確認ができます。<br />
具体的な確認手順は、「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」にある「登録通知データ確認マニュアル」をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">私は先日、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましたが、まだ登録通知を受けていません。登録申請の処理状況を確認したい場合は、どうしたらよいでしょうか。また、自分の登録番号が記載されている通知書を紛失してしまった場合、どうすればよいでしょうか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2024年1月5日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問130</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。【令和4年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、原則、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。</p>
<p>本経過措置の適用を受けるために必要な要件については、問 113《免税事業者等からの仕入れに係る経過措置》をご参照ください。</p>
<p>本経過措置を適用する場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、次のとおりとなります。<br />
<span style="color: #0000ff;">1.仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合</span><br />
本経過措置の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により計算する必要があります。</p>
<p>本経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に 110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は 108 分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80(注)を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入します。)(改正令附則 22①一、23①一)。</p>
<p>なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。</p>
<p>また、税抜経理を採用している場合、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額等相当額の100分の80(注))の仮払消費税額等を算出し端数処理(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入します。)を行っていれば、その金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額(切捨て)を本経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※<br />
</strong></span>税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算(標準税率適用時の場合)<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15357" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?resize=580%2C232&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="232" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?resize=300%2C120&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?resize=230%2C92&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?resize=350%2C140&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?resize=480%2C192&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-5.png?w=506&amp;ssl=1 506w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合</span><br />
本経過措置の適用を受ける場合においても「割戻し計算」により計算する必要があります。</p>
<p>課税期間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に 110 分の 7.8(軽減税率の対象となる場合は 108 分の 6.24)を乗じて算出した金額に100分の80(注)を乗じて算出します(改正令附則22①二、23①二)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
経過措置を適用できる期間に応じた割合は、以下のとおりとなります。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15358" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?resize=571%2C99&#038;ssl=1" alt="" width="571" height="99" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?resize=300%2C52&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?resize=230%2C40&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?resize=350%2C60&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?resize=480%2C83&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-2.png?w=540&amp;ssl=1 540w" sizes="auto, (max-width: 571px) 100vw, 571px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=185" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。【令和4年4月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問129</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、3月決算の法人です。取引先から、3月21日から4月20日までの期間をまとめた消費税額が記載されている適格請求書の交付を受けたのですが、これを基に仕入税額について積上げ計算することができますか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>仕入税額の積上げ計算については、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)(消法30①、消令46①)。</p>
<p>ご質問のような適格請求書の交付を受けた場合、当課税期間(3月21日から3月31日まで)の消費税額等と翌課税期間(4月1日から4月20日まで)の消費税額等が合計して記載されていることになるため、これを基に仕入税額の請求書等積上げ計算をする場合は、当課税期間に係る消費税額と翌課税期間に係る消費税額について、それぞれの期間の取引に係る消費税額を算出し、それぞれの期間が含まれる課税期間においてそれぞれ積上げ計算をする必要があります。</p>
<p>また、仕入税額の積上げ計算は、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を仮払消費税額等などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)(消令46②)。</p>
<p>このため、ご質問の適格請求書について、当課税期間に行った課税仕入れにつき、帳簿積上げ計算することもできます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と割戻し計算を併用することは認められません(基通11-1-9)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
法人税基本通達2-6-1により決算締切日を継続して3月20日としているような場合、消費税の課税仕入れの時期についても、同様とすることが認められています(基通11-3-1)。</p>
<p>このように決算締切日により、法人税及び消費税の申告をしている場合には、仕入税額の積上げ計算のための課税期間ごとの区分の対応は不要です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">【参考】<br />
○法人税基本通達2-6-1(決算締切日)<br />
法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。<br />
(注) (省略)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=184" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">仕入税額の計算について、適格請求書に記載のある消費税額等に基づいて積上げ計算する場合、消費税額等の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか。【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問128</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
仕入税額の計算について、適格請求書に記載のある消費税額等に基づいて積上げ計算する場合、消費税額等の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか。【令和5年10月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書又は適格簡易請求書に記載された消費税額等を基礎として、仕入税額を積み上げて計算する場合には、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります(消令46①)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">交付を受けた適格請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">交付を受けた適格簡易請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額<br />
(適格簡易請求書に適用税率のみの記載があり、消費税額等が記載されていない場合は、適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">作成した仕入明細書(電磁的記録により作成したものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>したがって、ご質問の場合は、上記②の場合ですので、適格簡易請求書に記載された対価の額が、税込金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
一定規模以下の事業者の事務負担の軽減措置(少額特例)により、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる課税仕入れについては、⑤の場合と同様の計算となります(改正令附則24の2②)。</p>
<p>少額特例については、問 111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=183" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">仕入税額の計算について、適格請求書に記載のある消費税額等に基づいて積上げ計算する場合、消費税額等の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか。【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問127</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、一部の取引について米ドル建てにより仕入れを行っており、当該取引に係る法人税の処理については、取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っており、消費税の処理についても同様としております。このような場合に、適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、どのようになりますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>外貨建取引の場合における仕入税額の計算方法の留意点は以下のとおりです。</p>
<p>なお、適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、問126≪仕入税額の計算方法≫をご参照ください。<br />
<span style="color: #ff0000;">1 積上げ計算</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)請求書等積上げ計算の場合(消法30①、消令46①)</span><br />
取引先から交付を受けた適格請求書などの請求書等を基礎として計算することとなりますので、外貨建取引に係る適格請求書等を取引先から交付を受けた場合、当該適格請求書等に記載された「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を基礎として計算することとなります。</p>
<p>外貨建取引に係る適格請求書の記載事項については、問68≪外貨建取引における適格請求書の記載事項≫をご参照ください。</p>
<p>この場合において、当該適格請求書等に記載された消費税額等が貴社の円換算の方法と異なるところにより算出されていたものであったとしても、問題ありません(当該適格請求書等に記載された「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を基礎として計算することとなります。)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)帳簿積上げ計算の場合(消令46②)</span><br />
課税仕入れに係る支払対価の額から帳簿に記載(計上)する仮払消費税額等を算出することとなるため、外貨建取引の場合、以下のいずれかの計算方法により、仮払消費税額等を算出することとなります。</p>
<p>なお、税抜経理により記帳している事業者については、現在行っている外貨建取引に係る記帳方法と異なるものではありませんが、仮払消費税額等を算出する際の端数処理は、切捨て又は四捨五入となりますのでご留意ください。<br />
①課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を円換算後、仮払消費税額等を算出する方法<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15315" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?resize=568%2C227&#038;ssl=1" alt="" width="568" height="227" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?resize=300%2C120&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?resize=230%2C92&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?resize=350%2C140&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?resize=480%2C192&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-4.png?w=506&amp;ssl=1 506w" sizes="auto, (max-width: 568px) 100vw, 568px" /><br />
②課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)から計算過程の仮払消費税額等(外貨)を算出後、円換算する方法<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15316" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=543%2C228&#038;ssl=1" alt="" width="543" height="228" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=300%2C126&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=230%2C96&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=350%2C147&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=480%2C201&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?w=542&amp;ssl=1 542w" sizes="auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2 割戻し計算(消法30①、消令46③)</span><br />
割戻し計算により行う場合、課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額を基礎として仕入税額を算出することから、外貨建取引の場合、帳簿に記載された円換算後の課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として行うこととなります。</p>
<p>なお、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=181" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、一部の取引について米ドル建てにより仕入れを行っており、当該取引に係る法人税の処理については、取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っており、消費税の処理についても同様としております。このような場合に、適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、どのようになりますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問126</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、次のとおりです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">１.積上げ計算</span><br />
原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)(消法30①、消令46①)。</p>
<p>また、これ以外の方法として、課税仕入れの都度<span style="color: #0000ff;">(注1)</span>、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を仮払消費税額等<span style="color: #0000ff;">(注2)</span>などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)(消令46②)。</p>
<p>なお、仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と割戻し計算(下記「2」参照)を併用することは認められません(基通11-1-9)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)1</span><br />
例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合が含まれます(基通11-1-10)。</p>
<p>なお、帳簿積上げ計算において計上する仮払消費税額等については、受領した適格請求書ではない納品書又は請求書を単位として計上することや継続的に買手の支払基準といった合理的な基準による単位により計上することでも差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)2</span><br />
課税仕入れに係る支払対価の額には消費税額等を含みますので、帳簿に記載する仮払消費税額等は、一般的に、適格請求書等の請求書等に記載された課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出するものと考えられますが、例えば、課税仕入れに係る税抜対価の額が記載された納品書を基礎として帳簿に仮払消費税額等を記載する場合において、当該税抜対価の額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を乗じて算出する方法も認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.割戻し計算</span><br />
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出することができます(消法30①、消令46③)。</p>
<p>ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=180" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問125</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、3月決算の法人で、売上げの請求書については、毎月20日締めとしています。3月21日から4月20日までの期間に係る適格請求書には、同期間に係る消費税額を記載しているのですが、これを基に売上税額について、積上げ計算することができますか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></h3>
<p>売上税額の計算については、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものを含みます。)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることができます(積上げ計算)(消法45⑤、消令62)。</p>
<p>ご質問のような適格請求書を交付した場合、翌課税期間(4月1日から4月20日まで)の消費税額も合計して記載されていることになるため、これを基に売上税額の積上げ計算をすることはできません。</p>
<p>なお、売上税額の計算は、割戻し計算と積上げ計算を併用することが認められています。</p>
<p>したがって、ご質問のような期間(3月21日から3月31日まで(期末を含む請求書の期間)及び4月1日から4月20日まで(期首を含む請求書の期間))の取引については割戻し計算とし、それ以外の期間(4月21日から翌年3月20日)の取引については積上げ計算とすることも可能です。</p>
<p>また、課税期間をまたぐ期間(3月21日から3月31日及び4月1日から４月20日)に係る取引をまとめて一の適格請求書とする場合、当該適格請求書において、課税期間の範囲に応じて適格請求書の記載事項をそれぞれ区分して記載していれば、その課税期間で区分した税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税込対価(税抜対価)の額から算出した消費税額等を当該適格請求書に係る消費税額等としても差し支えありません。</p>
<p>一方で、課税期間をまたがない期間について一の適格請求書を交付する場合においては、その期間内で任意に区分した期間に応じた税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税込対価(税抜対価)の額から算出した消費税額等を記載したとしても、当該消費税額等は、適格請求書の記載事項としての消費税額等とはなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
法人税基本通達2-6-1により決算締切日を継続して3月20日としているような場合、消費税の資産の譲渡等の時期についても、同様とすることが認められています(基通9-6-2)。</p>
<p>このように決算締切日により、法人税及び消費税の申告をしている場合には、売上税額の積上げ計算のための課税期間ごとの区分の対応は不要です。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15293" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?resize=580%2C145&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="145" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?resize=300%2C75&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?resize=230%2C58&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?resize=350%2C88&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?resize=480%2C120&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png?w=627&amp;ssl=1 627w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=179" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、3月決算の法人で、売上げの請求書については、毎月20日締めとしています。3月21日から4月20日までの期間に係る適格請求書には、同期間に係る消費税額を記載しているのですが、これを基に売上税額について、積上げ計算することができますか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問124</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、委託販売等に係る資産の譲渡等について受託し、その手数料を受け取っており、売上税額の計算について、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としていますが、適格請求書等保存方式の下での取扱いについて教えてください。なお、当社が委託された商品の販売は軽減税率の適用対象ではありません。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>委託販売等について、委託販売等に係る受託者においては、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となりますが、委託者から軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とすることも認められています(基通10-1-12(2))。</p>
<p>適格請求書保存方式においても、委託された商品の販売が軽減税率の適用対象でない場合には、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とすることができます。</p>
<p>この場合、委託者に支払う金額に係る課税仕入れに関し、適格請求書等の保存は不要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=178" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、委託販売等に係る資産の譲渡等について受託し、その手数料を受け取っており、売上税額の計算について、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としていますが、適格請求書等保存方式の下での取扱いについて教えてください。なお、当社が委託された商品の販売は軽減税率の適用対象ではありません。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月16日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問123</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、委託販売等に係る資産の譲渡等を行った場合の売上税額の計算について、資産の譲渡等の金額から、受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としていますが、適格請求書等保存方式の下での取扱いについて教えてください。なお、当社が行う委託販売等は軽減税率の適用対象ではありません。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>委託販売等について、委託販売等に係る委託者においては、受託者が委託商品の譲渡等をしたことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となりますが、軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等のみを行うことを委託している場合、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とすることも認められています(基通10-1-12(1))。</p>
<p>適格請求書等保存方式においては、行った課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、受託者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要となります。</p>
<p>したがって、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料(課税仕入れ)を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とするためには、当該委託販売手数料に係る適格請求書等の保存が必要となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=177" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、委託先に商品の販売を委託しており、毎月、販売に係る精算書を受領しています。その精算書には、適格請求書の記載事項が全て記載されているのですが、これを基に売上税額の積上げ計算をしてもいいのですか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問122</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、委託先に商品の販売を委託しており、毎月、販売に係る精算書を受領しています。その精算書には、適格請求書の記載事項が全て記載されているのですが、これを基に売上税額の積上げ計算をしてもいいのですか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>売上税額の計算は、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます。)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることができます(積上げ計算)(消法45⑤、消令62)。</p>
<p>また、委託販売における受託者が媒介者交付特例を適用して適格請求書を交付する場合においては、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.79747%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.2025%; text-align: left;">買手に交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を保存する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.79747%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.2025%; text-align: left;">買手に交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を速やかに委託者に交付又は提供する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>こととされており、②について、例えば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々適格請求書を交付する場合などで、コピーが大量になるなど、適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、適格請求書の写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで差し支えないものとされています(基通1-8-11)。</p>
<p>したがって、ご質問のように、委託先から適格請求書の記載事項が全て記載されている精算書の交付を受けている場合は、その精算書を基に売上税額の積上げ計算をして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=177" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、委託先に商品の販売を委託しており、毎月、販売に係る精算書を受領しています。その精算書には、適格請求書の記載事項が全て記載されているのですが、これを基に売上税額の積上げ計算をしてもいいのですか。【令和3年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問121</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は売上税額の積上げ計算を行うため、適格請求書を交付して、その写しを保存することとしています。しかし、取引先の中には、仕入明細書により支払が行われ、当社が作成した適格請求書を受けとってもらえない取引先もあります。そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の積上げ計算を行うために必要な「交付した適格請求書の写し」の保存を行うことができません。このような場合、当該取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしょうか。なお、確認をするために取引先から受領した仕入明細書については、当社でも保存しています。【令和4年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています(消法45⑤、消令62)。</p>
<p>また、買手である取引先が、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、当該仕入明細書に記載されている事項について売手である貴社の確認を受けることが必要です。</p>
<p>この確認の結果、貴社と相手方との間で仕入明細書に記載された消費税額等について共有されることになりますので、ご質問のように、取引当事者間での取決め等により、仕入明細書により代金の支払が行われ、売手が適格請求書を交付することができない場合であっても、仕入明細書に記載されている事項の確認に当たって仕入明細書を受領しており、かつ、当該受領した仕入明細書を適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存している場合には、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えありません。</p>
<p>※適格請求書の写しの保存期間や方法については、問79《適格請求書の写しの保存期間等》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=176" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は売上税額の積上げ計算を行うため、適格請求書を交付して、その写しを保存することとしています。しかし、取引先の中には、仕入明細書により支払が行われ、当社が作成した適格請求書を受けとってもらえない取引先もあります。そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の積上げ計算を行うために必要な「交付した適格請求書の写し」の保存を行うことができません。このような場合、当該取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしょうか。なお、確認をするために取引先から受領した仕入明細書については、当社でも保存しています。【令和4年4月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問120</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社はスーパマーケットを経営しています。交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写しを保存している場合には、売上税額の積上げ計算をすることができるとのことですが、例えば、商品販売時に顧客に対して適格簡易請求書であるレシートを交付しようとしたところ、顧客がこれを受け取らなかった場合などは、交付がないとして売上税額の積上げ計算はできないのですか。【令和元年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、原則の割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています(消法45⑤、消令62)。</p>
<p>この点、ご質問のように、適格請求書等を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかったため、物理的な「交付」ができなかったような場合や交付を求められたとき以外レシートを出力していない場合であっても、適格請求書発行事業者においては、当該適格請求書等の写しを保存しておけば、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えありません。</p>
<p>※適格請求書等の写しの範囲については、問78《適格請求書等の写しの範囲》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=175" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社はスーパマーケットを経営しています。交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写しを保存している場合には、売上税額の積上げ計算をすることができるとのことですが、例えば、商品販売時に顧客に対して適格簡易請求書であるレシートを交付しようとしたところ、顧客がこれを受け取らなかった場合などは、交付がないとして売上税額の積上げ計算はできないのですか。【令和元年7月追加】【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問119</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8％(軽減税率の対象となる場合は6.24％)を掛けて算出します(割戻し計算)。</p>
<p>また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます。)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできます(積上げ計算)(消法45⑤、消令62)。</p>
<p>ただし、適格簡易請求書の記載事項は、「適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等」であるため、「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません。</p>
<p>なお、売上税額の計算は、取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用するなど、併用することも認められますが、併用した場合であっても売上税額の計算につき積上げ計算を適用した場合に当たるため、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません(基通15-2-1の2)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=175" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法について教えてください。【令和5年10月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月9日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問118</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式における税額計算の方法について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>軽減税率制度の実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においてもこれまでと変わりません。</p>
<p>具体的な売上税額と仕入税額の計算方法は、次のとおりとなります。<br />
<span style="color: #ff0000;">1.売上税額(詳細については、問119《売上税額の計算方法》をご参照ください。)</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)原則(割戻し計算)</span><br />
税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24％又は7.8％)を掛けて売上税額を算出します(消法45)。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15211" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=580%2C319&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="319" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=300%2C165&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=230%2C127&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=350%2C193&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?w=354&amp;ssl=1 354w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
<span style="color: #0000ff;">(2)特例(積上げ計算)</span><br />
相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます。)の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます(消法45⑤、消令62①)。<br />
なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15212" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=580%2C60&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="60" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=300%2C31&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=230%2C24&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=350%2C36&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=480%2C49&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?w=605&amp;ssl=1 605w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
<span style="color: #ff0000;">2.仕入税額(詳細については、問 126 及び問 128 をご参照ください。)</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)原則(積上げ計算)</span><br />
相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します(消法30①、消令46①②)。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15213" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=580%2C77&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="77" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=300%2C40&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=230%2C30&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=350%2C46&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?resize=480%2C63&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png?w=606&amp;ssl=1 606w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
<span style="color: #0000ff;">(2)特例(割戻し計算)</span><br />
税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24又は110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます(消令46③)。<br />
なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15214" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=580%2C220&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="220" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=300%2C114&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?resize=230%2C87&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/1efad1b5aa917a846fa5b3fc11367269.png?w=350&amp;ssl=1 350w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15215" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?resize=580%2C371&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="371" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?resize=300%2C192&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?resize=230%2C147&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?resize=350%2C224&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?resize=480%2C308&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/7d6fddc4d5f4457e598413974089fe73.png?w=657&amp;ssl=1 657w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=172" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていましたが、翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問117</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていましたが、翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。</p>
<p>この点、2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます(28年改正法附則51の2⑥)。</p>
<p>したがって、例えば、令和8年分まで2割特例により申告を行った個人事業者が翌年分から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和9年中に「消費税簡易課税制度選択届出書(令和9年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和9年分から、簡易課税制度の適用を受けることができます。</p>
<p>(注)簡易課税制度を適用して申告する場合には、2割特例と異なり、申告時の選択ではないため、事前の届出が必要となりますので、ご留意ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15201" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=580%2C294&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="294" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C117&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=350%2C178&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=480%2C244&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=528&amp;ssl=1 528w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=172" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていましたが、翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月7日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問116</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
課税選択届出書の提出により納税義務の免除が制限されている場合であっても小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けられない場合があるとのことですが教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の２①)。</p>
<p>一方で、令和5年10月1日より前から「課税選択届出書」の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>、つまり、適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む課税期間の申告については、2割特例の適用を受けることはできません(28年改正法附則51の２①一)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した事業者であって、「課税選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間の初日から課税事業者となる事業者<strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong>については、当該課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、「課税選択届出書」を失効させることができます(28年改正法附則51の2⑤)。</p>
<p>この場合、当該登録申請書の提出により、適格請求書発行事業者となった場合においては、登録日から課税事業者となり、当該課税事業者となった課税期間から2割特例を適用できることとなります。</p>
<p>なお、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない場合であっても、令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後については、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、問115≪2割特例の適用ができない課税期間①≫の課税期間に該当しない限り、2割特例を適用することができます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong>上記の「「課税選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間の初日から課税事業者となる事業者」とは、当該課税期間から初めて課税事業者となる事業者をいうのであり、「課税選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間より前の課税期間から課税事業者となっていた事業者は、該当しません。</p>
<p>そのため、対象外となる事業者においては、令和5年10月1日を含む課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出したとしても、当該課税期間につき「消費税課税事業者選択届出書」を失効させることはできません。また、結果として当該課税期間においては2割特例を適用できないこととなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">《消費税課税事業者選択不適用届出書の提出に係る特例》</span><br />
(例)令和5年10月1日を含む課税期間を対象として課税選択届出書を提出した個人事業者が当該届出書を失効させる場合<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15186" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=580%2C244&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="244" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C126&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C97&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C147&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C202&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=648&amp;ssl=1 648w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=170" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">課税選択届出書の提出により納税義務の免除が制限されている場合であっても小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けられない場合があるとのことですが教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問115</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の2①)。</p>
<p>ただし、以下の課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む申告については、2割特例の適用はありません。詳しくは、問116《2割特例の適用ができない課税期間②》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【過去の売上が一定金額以上ある場合】</span><br />
① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①)</p>
<p>② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9の2①)</p>
<p>③ 相続(注1)・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法10、11、12)</p>
<p>(注1)相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他の2割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます(28年改正法附則51の2①三)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合】</span><br />
④ 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の2①、12の3①)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【高額な資産を仕入れた場合】</span><br />
⑤ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産(注2)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注3)(消法9⑦)</p>
<p>(注2)調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が百万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます(消法2①十六、消<br />
令5)。</p>
<p>(注3)免税事業者に係る登録の経過措置(28年改正法附則44④)の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。</p>
<p>⑥ 新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の2②、12の3③)</p>
<p>⑦ 本則課税で高額特定資産(注4)の仕入れ等を行った場合(棚卸資産の調整の適用を受けた場合)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の4①②③)</p>
<p>(注4)高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます(消法12の4①、消令25の5①)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【課税期間を短縮している場合】</span><br />
⑧ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間(注5)</p>
<p>(注5)課税期間の特例の適用を受ける課税期間とは、「消費税課税期間特例選択届出書」の提出により、課税期間を一月又は三月に短縮している課税期間であり、当該届出書の提出により一の課税期間とみなされる課税期間も含みます(消法19)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=168" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年11月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問114</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(2割特例)があるそうですが、その内容について教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合<span style="color: #ff0000;"><strong>(注)</strong></span>には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています(28年改正法附則51の2①②)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(注)<br />
</strong></span>課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。</p>
<p>また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます(28年改正法附則51の2③)。</p>
<p>なお、2割特例の適用を受けることができない課税期間については、問115《2割特例の適用ができない課税期間①》及び問11《6 2割特例の適用ができない課税期間②》をご参照ください。</p>
<p>《2割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージ》<br />
納付税額 ＝ 売上税額 － 特別控除税額(売上税額の８割)<br />
⇒ 売上税額の2割</p>
<p>《適用可能期間》<br />
<span style="color: #0000ff;">　(例)</span>個人事業者(12月決算の法人)の場合<br />
(本来免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者となる場合)<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15106" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=580%2C180&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="180" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=300%2C93&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C71&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=350%2C108&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=480%2C148&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=582&amp;ssl=1 582w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=167" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(2割特例)があるそうですが、その内容について教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問113</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(消法30⑦)。</p>
<p>ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。</p>
<p>経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 64.4444%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">期　間</span></td>
<td style="width: 35.5556%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">割　合</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.4444%; text-align: center;">令和5年10月1日から令和8年9月30日まで</td>
<td style="width: 35.5556%; text-align: center;">仕入税額相当額の80％</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.4444%; text-align: center;">令和8年10月1日から令和11年9月30日まで</td>
<td style="width: 35.5556%; text-align: center;">仕入税額相当額の50％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。<br />
<span style="color: #0000ff;">1.帳簿</span><br />
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80％控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。</p>
<p>具体的には、次の事項となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 6.85185%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 93.1481%; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.85185%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 93.1481%; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.85185%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 93.1481%; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 6.85185%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 93.1481%; text-align: left;">課税仕入れに係る支払対価の額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考1)</span><br />
③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80％控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80％控除対象」などと表示する方法も認められます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.請求書等</span><br />
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。</p>
<p>具体的には、次の事項となります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 7.03704%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 92.963%; text-align: left; height: 23px;">書類の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 7.03704%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 92.963%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 7.03704%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 92.963%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 7.03704%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 92.963%; text-align: left; height: 23px;">税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 7.03704%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 92.963%; text-align: left; height: 23px;">書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考2)</span><br />
適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、③かっこ書きの「資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。</p>
<p>なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=165" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問112</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)については、1万円未満の課税仕入れが対象とのことですが、どのような単位となりますか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。</p>
<p>また、ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。<br />
この考え方は、公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様です。<br />
この考え方の詳細については問43《公共交通機関特例の3万円未満の判定単位》をご参照ください。</p>
<p>なお、基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。</p>
<p>(注)<br />
月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。<br />
例：</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 207px;">
<tbody>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 6.2963%; height: 46px; text-align: center;" rowspan="2">①</td>
<td style="width: 93.7037%; height: 46px; text-align: left;">5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">　⇒ それぞれ１万円未満の取引となり、本経過措置の対象</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.2963%; height: 23px; text-align: center;" rowspan="2">②</td>
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;">5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">　⇒ １万円以上の取引となり、本経過措置の対象外</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.2963%; height: 23px; text-align: center;" rowspan="2">③</td>
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;">１回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">　⇒ それぞれ１万円未満の取引となり、本経過措置の対象</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.2963%; height: 23px; text-align: center;" rowspan="2">④</td>
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;">月額100,000円の清掃業務(稼働日数：12日)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 93.7037%; height: 23px; text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">　⇒ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=164" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)については、1万円未満の課税仕入れが対象とのことですが、どのような単位となりますか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問111</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
一定規模以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、一定期間、適格請求書の保存を要しないとのことですが、その内容について教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>基準期間(<span style="color: #ff0000;">※1<span style="color: #000000;">)</span></span>における課税売上高が1億円以下又は特定期間(<span style="color: #ff0000;">※2<span style="color: #000000;">)</span></span>における課税売上高(<span style="color: #ff0000;">※3<span style="color: #000000;">)</span></span><span style="color: #000000;">が</span>5千万円以下である事業者が、令和年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿(<span style="color: #ff0000;">※4<span style="color: #000000;">)</span></span><span style="color: #000000;">の</span>みの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※1</span><br />
基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます(消法2①十四)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※2</span><br />
特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます(消法9の2④)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※3</span><br />
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※4</span><br />
当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。</p>
<p>(注1)<br />
新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、当該課税期間について、本経過措置の適用を受けることができます。</p>
<p>(注2)<br />
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には本経過措置の対象となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=163" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一定規模以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、一定期間、適格請求書の保存を要しないとのことですが、その内容について教えてください。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問110</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 207px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">⑥</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">⑦</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">⑧</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.68354%; text-align: center; height: 23px;">⑨</td>
<td style="width: 95.3164%; text-align: left; height: 23px;">従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この場合、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。<br />
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨<br />
例：①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」<br />
②に該当する場合、「入場券等」<br />
・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)<br />
例：⑦に該当する場合、「〇〇市 自機」、「✕✕銀行▢▢支店ATM」</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)<br />
</span>帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者は、次のとおりです(令和５年国税庁告示第26号)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">上記③から⑥の課税仕入れ(③から⑤に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)<br />
</span>古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法を記載し、保存しなければならないこととされています(古物営業法16、18)。</p>
<p>帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。</p>
<p>なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。</p>
<p>この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)保存しておく必要がある点にご留意ください(消令71②)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=161" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月23日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問109</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
令和5年10月1日から、仕入税額控除の方式は、「適格請求書等保存方式」となりましたが、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>令和元年9月30日まで、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされていました(請求書等保存方式)。</p>
<p>また、令和元年10月1日から令和5年9月30日(適格請求書等保存方式の開始前)までの間は、この仕入税額控除の要件について、請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされていました(区分記載請求書等保存方式)。</p>
<p>具体的には、請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が追加されています(28年改正法附則34②)。<br />
<span style="color: #ff0000;">１ 帳簿</span><br />
課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨</p>
<p><span style="color: #ff0000;">２ 区分記載請求書等</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨</li>
<li>税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額</li>
</ul>
<p>令和5年10月1日から開始された適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が要件とされているところ、保存すべき帳簿の記載事項については次のとおりであり、区分記載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同様です(相手方の登録番号の記載は不要です。)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 92px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.92593%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 94.0741%; height: 23px; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.92593%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 94.0741%; height: 23px; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.92593%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 94.0741%; height: 23px; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.92593%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 94.0741%; height: 23px; text-align: left;">課税仕入れに係る支払対価の額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span>取引先コード等による表示<br />
帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で差し支えありません。</p>
<p>また、課税仕入れに係る資産又は役務の内容についても、商品コード等の記号・番号等による表示で差し支えありませんが、この場合、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります(基通11-6-1 )。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-15050" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=580%2C396&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="396" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C205&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C157&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C240&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C329&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/10/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=656&amp;ssl=1 656w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=160" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年10月1日から、仕入税額控除の方式は、「適格請求書等保存方式」となりましたが、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項について教えてください。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問108</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4三、基通11-6-5)。</p>
<p>なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。</p>
<p>また、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=159" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問107</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。</p>
<p>この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4二、基通11-6-4)。<br />
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。</p>
<p>また、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【参考】</span><br />
○ 所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)<br />
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。<br />
⑴その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。<br />
⑵その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=159" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月18日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問106</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】</span></h3>
<p>古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ハ(1))。したがって、貴社が消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。</p>
<p>なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。</p>
<p>この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。</p>
<p>また、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から古物を買い取る場合のほか、適格請求書発行事業者以外の者から仕入れを行う、次の場合も同様に、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることが困難な場合として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消令49①一ハ(2)～(4))。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.0633%;">質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者以外の者から質物(質屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得する場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.0633%;">宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する建物(宅地建物取引業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.0633%;">再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から再生資源及び再生部品(購入する事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=156" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問105</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した場合に、仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一イ、70の9②一)。</p>
<p>一方、3万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係る適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますので、ご留意ください。</p>
<p>ただし、この場合であっても、公共交通機関である鉄道事業者から適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消令49①ロ)。</p>
<p>なお、この場合の帳簿の記載事項については、110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)<br />
</span>・ 適格請求書の交付義務が免除される取引：問41参照<br />
・ 公共交通機関特例の3万円未満の判定単位：問43参照</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=156" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した場合に、仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月16日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問104</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(消法30⑦)。</p>
<p>ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消令49①、消規15の４)。</p>
<ol>
<li>適格請求書の交付義務が免除される３万円未満の公共交通機関による旅客の運送</li>
<li>適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(1.に該当するものを除きます。)</li>
<li>古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</li>
<li>質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得</li>
<li>宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</li>
<li>適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</li>
<li>適格請求書の交付義務が免除される３万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等</li>
<li>適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)</li>
<li>従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=155" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問103</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか。【令和5年10月追加】<br />
</span></h3>
<p>クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。</p>
<p>そのため、高速道路の利用について、有料道路自動料金収受システム(ETCシステム)により料金を支払い、ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。</p>
<p>他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となりますのでご留意ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=154" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか。【令和5年10月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問102</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>相手方から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的記録を保存する必要があります(消法30⑦⑨二)。</p>
<p>提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(消令50①、消規15の5)。<br />
<span style="color: #ff0000;">①次のイからニのいずれかの措置を行うこと</span><br />
<span style="color: #0000ff;">イ タイムスタンプが付された適格請求書に係る電磁的記録を受領すること(受領した者がタイムスタンプを付す必要はありません。)(電帳規4①一)</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと(電帳規4①二)</span><br />
・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けた後、速やかにタイムスタンプを付すこと<br />
・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと</p>
<p><span style="color: #0000ff;">ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の受領及びその電磁的記録を保存すること(電帳規4①三)</span><br />
・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること<br />
・ 訂正又は削除することができないこと</p>
<p><span style="color: #0000ff;">ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと(電帳規4①四)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">② 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電帳規2②一、4①)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">③ 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規2②二、4①)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">④ 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと(電帳規2⑥六、4①)</span><br />
※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。</p>
<p>また、当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下の事業者であるときは検索機能の全てが不要となります。<br />
ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること<br />
ⅱ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること<br />
ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること</p>
<p>他方、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります(消規15の5②)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span>電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について、次のとおり見直しが行われました。<br />
・ 上記①ロの「その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」は不要とされました。<br />
・ 上記④の※書きについて、下線部分が変更されました。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">※国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。<br />
また、当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その判定期間に係る基準期間における売上高が <span style="text-decoration: underline;">5,000</span>万円以下の事業者であるとき<span style="text-decoration: underline;">又は国税に関する法律の規定による電磁的記録の出力書面（整然とした形及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。）の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているとき</span>は検索機能の全てが不要となります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・上記④の根拠法令のうち、電帳規第2条第6項第6号は同項第5号に改正されました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=152" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月11日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問101</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、購入した物品切手等により引換給付を受けた場合、当該物品切手等の購入金額を課税仕入れに係る支払対価の額としていました。適格請求書等保存方式においては、物品切手等により引換給付を受ける場合であっても、原則として、適格請求書等の保存が必要とのことですが、物品切手等の購入金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることになりますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式以前の取扱いにおいて、物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者がその物品切手等の取得に要した金額とされていました。</p>
<p>他方、適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となりますので、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如何にかかわらず、当該適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p>なお、物品切手等に適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができますが(新消令49①一ロ)、このような物品切手等には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されていることから、当該物品切手により引換給付を受ける課税仕入れについては、当該物品切手等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span>仕入税額の計算方法については、問126《仕入税額の計算方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=152" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、購入した物品切手等により引換給付を受けた場合、当該物品切手等の購入金額を課税仕入れに係る支払対価の額としていました。適格請求書等保存方式においては、物品切手等により引換給付を受ける場合であっても、原則として、適格請求書等の保存が必要とのことですが、物品切手等の購入金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることになりますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問100</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自社で引換給付を受けるものについては、継続的に郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課税仕入れを計上していました。適格請求書等保存方式において、引き続き、郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課税仕入れを計上しているものについて仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなりますが、適格請求書等保存方式以前における取扱いとして、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、その購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認めることとされていました。</p>
<p>適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消令49①一ニ、消規15の4一)。</p>
<p>また、物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消令49①一ロ)。</p>
<p>したがって、このような郵便切手類及び物品切手等(適格請求書発行事業者により回収されることが明らかなものに限ります。)のうち、自ら引換給付を受けるものについては、適格請求書等保存方式においても、購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上し、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます(基通11-3-7)。</p>
<p>なお、上記(一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができるもの)以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求書等の交付を受けることとなるその引換給付を受けた時に課税仕入れを計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=151" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自社で引換給付を受けるものについては、継続的に郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課税仕入れを計上していました。適格請求書等保存方式において、引き続き、郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課税仕入れを計上しているものについて仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問99</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡時に適格請求書の交付義務が生じるとのことですが、当該リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース譲渡時に交付を受ける適格請求書の保存により仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の２第２項第５号又は法人税法施行令第48条の２第５項第５号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)については、リース資産の譲渡として取り扱われるため、移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することが原則です。</p>
<p>しかしながら、経理実務の簡便性という観点から、移転外リース取引について賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る取引に準じた会計処理をいいます。)している場合、リース資産の譲渡時の課税仕入れとするのではなく、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)して差し支えないこととしています。</p>
<p>この点、移転外リース取引における適格請求書については、リース資産の引渡し時に当該リース取引の全額に対する適格請求書が交付されるものと考えられます。</p>
<p>したがって、移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース資産の引渡し時に交付を受けた適格請求書を保存することにより、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満たすこととなります。</p>
<p>なお、当該適格請求書については、リース料の最終支払期日(移転外リース取引について賃貸借処理により計上する最後の課税仕入れ)の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>令和5年10月1日前に行われた移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合の当該移転外リース取引に係る同日以後に賃貸借処理により計上する課税仕入れについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=150" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡時に適格請求書の交付義務が生じるとのことですが、当該リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース譲渡時に交付を受ける適格請求書の保存により仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和5年4月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月5日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問98</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></h3>
<p>法人税の計算において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち支出した事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。以下同じです。)の額でその支払った日から１年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、当該前払費用を損金の額に算入することが認められています(法人税基本通達2-2-14)(所得税についても同様です。)。</p>
<p>消費税の計算についても、当該取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています(基通11-3-8)。</p>
<p>したがって、このような前払費用については、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととなりますが、当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要となり、ご質問のように当該前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。</p>
<p>また、当該前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合には、当該前払費用を支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p>なお、当該前払費用として仕入税額控除の適用を受けた金額が契約変更等により変動した場合の対応については、問96《見積額が記載された適格請求書の保存等》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=149" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】【令和5年10月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問97</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡時に適格請求書の交付義務が生じるとのことですが、当該リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース譲渡時に交付を受ける適格請求書の保存により仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和5年4月追加】<br />
</span></h3>
<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)については、リース資産の譲渡として取り扱われるため、移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することが原則です。</p>
<p>しかしながら、経理実務の簡便性という観点から、移転外リース取引について賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る取引に準じた会計処理をいいます。)している場合、リース資産の譲渡時の課税仕入れとするのではなく、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)して差し支えないこととしています。</p>
<p>この点、移転外リース取引における適格請求書については、リース資産の引渡し時に当該リース取引の全額に対する適格請求書が交付されるものと考えられます。</p>
<p>したがって、移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース資産の引渡し時に交付を受けた適格請求書を保存することにより、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満たすこととなります。</p>
<p>なお、当該適格請求書については、リース料の最終支払期日(移転外リース取引について賃貸借処理により計上する最後の課税仕入れ)の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>令和5年10月1日前に行われた移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合の当該移転外リース取引に係る同日以後に賃貸借処理により計上する課税仕入れについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=146" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡時に適格請求書の交付義務が生じるとのことですが、当該リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース譲渡時に交付を受ける適格請求書の保存により仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和5年4月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年10月3日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問96</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合、引き続き、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】</span></h3>
<p>法人税の計算において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち支出した事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。以下同じです。)の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、当該前払費用を損金の額に算入することが認められています(法人税基本通達2-2-14)(所得税についても同様です。)。</p>
<p>消費税の計算についても、当該取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしており(基通11-3-8)、これは、適格請求書等保存方式においても同様です。</p>
<p>このような前払費用については、適格請求書等保存方式においても、現行制度と同様にその支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととなりますが、当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要となります。</p>
<p>したがって、ご質問のように当該前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、引き続き、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。</p>
<p>また、当該前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合には、当該前払費用を支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p>なお、当該前払費用として仕入税額控除の適用を受けた金額が契約変更等により変動した場合の対応については、問94《見積額が記載された適格請求書の保存等》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=145" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合、引き続き、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和4年11月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月29日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問95</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、請け負った建設工事について、当該建設工事の一部を他の事業者(以下「下請業者」といいます。)に請け負わせています。下請業者に対しては、下請業者が行った工事の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額を記載した書類(以下「出来高検収書」といいます。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っています。現在、当該出来高検収書については、下請業者に記載事項の確認を受けており、これを保存することにより仕入税額控除を行っていますが、適格請求書等保存方式において、このような出来高検収書により仕入税額控除の適用を受けることは可能でしょうか。【令和4年11月追加】</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下においても、建設工事を請け負った事業者(以下「元請業者」といいます。)が作成した出来高検収書を、下請業者に記載事項の確認を受けた上で保存することにより、仕入税額控除の適用を受けること(基通11-6-6)については、現行の取扱いと変わりません。</p>
<p>なお、出来高検収書は、適格請求書等保存方式における仕入明細書等の記載事項を満たす必要があります※。仕入明細書等の記載事項については、問85≪仕入明細書等の記載事項≫をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>元請業者が出来高検収書を下請業者に交付し、それに基づき下請業者が請求書を作成・交付する場合において、当該請求書を仕入税額控除の適用を受けるために保存する場合には、当該請求書が適格請求書の記載事項を満たす必要があります。適格請求書の記載事項については、問26≪適格請求書の様式≫をご参照ください。</p>
<p>したがって、ご質問の場合、貴社の取引の相手方である下請業者が適格請求書発行事業者であって、現在作成している出来高検収書を適格請求書等保存方式の下における仕入明細書等の記載事項を満たすものとして下請業者の確認を受けることにより、適格請求書等保存方式においてもその出来高検収書により仕入税額控除を行うことができます。</p>
<p>ただし、下請業者の行う建設工事について、当該下請業者が適格請求書発行事業者でなくなったことにより、適格請求書の交付ができないものであることが判明した場合には、出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を、その交付ができないことが明らかとなる建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から控除することとなります(仕入税額の計算方法として、割戻し計算による場合、仕入税額控除の対象とした課税仕入れに係る支払対価の額をその建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=144" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、請け負った建設工事について、当該建設工事の一部を他の事業者(以下「下請業者」といいます。)に請け負わせています。下請業者に対しては、下請業者が行った工事の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額を記載した書類(以下「出来高検収書」といいます。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っています。現在、当該出来高検収書については、下請業者に記載事項の確認を受けており、これを保存することにより仕入税額控除を行っていますが、適格請求書等保存方式において、このような出来高検収書により仕入税額控除の適用を受けることは可能でしょうか。【令和4年11月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問94</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社では、水道光熱費など検針等に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行っています。適格請求書等保存方式において、このような見積額による仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか。【令和元年7月追加】【令和4年11月改訂】</span></h3>
<p>ご質問のように、課税期間の末日までにその支払対価の額が確定せず、見積額で仕入税額控除を行う場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。</p>
<p>なお、以下の①、②のいずれの場合も、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費税額との差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算することとなります(仕入税額の計算方法として、割戻し計算による場合、確定した対価の額と見積額との差額をその確定した日の属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">①見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合</span><br />
取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます(注1)。</p>
<p>その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格請求書(対価の額を修正した適格請求書)の交付を受けた上で、これを保存する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">②見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合</span><br />
見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合であっても、電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引(注2)については、見積額が記載された適格請求書や仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。</p>
<p>(注)1<br />
見積額を記載した仕入明細書を自ら作成し、相手方の確認を受けた場合は、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。<br />
確定額が見積額と異なる場合の取扱いは、上記と同様です。</p>
<p>(注)2<br />
このほか、例えば、機械等の保守点検、弁護士の顧問契約のように契約等に基づき継続的に課税資産の譲渡等が行われ、金額が確定した際に適格請求書の交付を受ける蓋然性の高い取引がこれに該当します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=143" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社では、水道光熱費など検針等に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行っています。適格請求書等保存方式において、このような見積額による仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか。【令和元年7月追加】【令和4年11月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問93</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。</p>
<p>この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。</p>
<p>なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。</p>
<p>ご質問の場合には、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。</p>
<p>また、口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。</p>
<p>なお、このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります(適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません。)。</p>
<p>そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)令和5年9月30日以前からの契約について</span><br />
令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=142" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問92</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。【令和4年11月改訂】</span></h3>
<p>貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。</p>
<p>ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(インボイス通達4-2)。</p>
<p>また、この場合、立替払を行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、C社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。</p>
<p>なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。</p>
<p>この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。</p>
<p>帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れについては、問101《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合》を、帳簿の記載事項については、問107《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14854" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=580%2C317&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="317" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=300%2C164&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=230%2C126&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=350%2C191&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?resize=480%2C262&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png?w=672&amp;ssl=1 672w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
(参考)<br />
A社を含む複数者分の経費を一括してB社が立替払している場合、原則として、B社はC社から受領した適格請求書をコピーし、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れがA社及び各社のものであることを明らかにするために、B社が作成した精算書を添えるなどし、A社を含む立替えを受けた者に交付する必要があります。</p>
<p>しかしながら、立替えを受けた者に交付する適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、立替払を行ったB社が、コピーを交付することが困難なときは、B社がC社から交付を受けた適格請求書を保存し、立替金精算書を交付することにより、A社はB社が作成した（立替えを受けた者の負担額が記載されている）立替金精算書の保存をもって、仕入税額控除を行うことができます。</p>
<p>この場合、立替払いを受けたA社等は、立替金精算書の保存をもって適格請求書の保存があるものとして取り扱われるため、立替払を行った取引先のB社は、その立替金が仕入税額控除可能なものか（すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れか）を明らかにし、また、適用税率ごとに区分するなど、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算書に記載しなければなりません。</p>
<p>したがって、立替金精算書に記載する「消費税額等」については、課税仕入れの相手方であるC社から交付を受けた適格請求書に記載された消費税額等を基礎として、立替払いを受ける者の負担割合を乗じてあん分した金額によるなど合理的な方法で計算した「消費税額等」を記載する必要があります。</p>
<p>また、立替金精算書に記載する複数の事業者ごとの消費税額等の合計額が適格請求書に記載された「消費税額等」と一致しないことも生じますが、この消費税額等が合理的な方法により計算されたものである限り、当該立替金精算書により仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。</p>
<p>なお、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載が必要であるほか、その仕入れ（経費）が適格請求書発行事業者から受けたものか否かを確認できるよう、立替払を行ったB社とA社の間で、課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号を確認できるようにしておく必要があります。</p>
<p>ただし、これらの事項について、別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取引に係る契約書等で、別途明らかにされているなどの場合には、精算書において明らかにしていなくても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=144" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問91</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、取引先数社と任意組合を組成し、イベントを行っています。現行、仕入先から交付される請求書等は、幹事会社が保管し、当社を含めた構成員は、幹事会社から精算書の交付を受けています。適格請求書等保存方式においては、構成員である当社も仕入先から適格請求書の交付を受け、保存する必要がありますか。</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、適格請求書など請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(新消法30⑦⑨)。</p>
<p>任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、貴社及びその他の構成員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われますので、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになります。</p>
<p>また、任意組合の構成員に交付する適格請求書のコピーが大量となる等の事情により、立替払を行った幹事会社が、コピーを交付することが困難なときは、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書を保存し、精算書を交付することにより、貴社は幹事会社が作成した(立替えを受けた構成員の負担額が記載されている)精算書の保存をもって、仕入税額控除を行うことができます(インボイス通達4-2)。</p>
<p>この場合、幹事会社は、精算書に記載されている仕入れ(経費)について、仕入税額控除が可能なものか(すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにし、また、適用税率ごとに区分するなど、各構成員が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を記載しておく必要があります。</p>
<p>なお、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載が必要となりますし、適格請求書のコピーにより、その仕入れ(経費)が適格請求書発行事業者から受けたものか否かを確認できなくなるため、幹事会社と構成員の間で、課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号を確認できるようにしておく必要があります。</p>
<p>ただし、これらの事項について、別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取引に係る契約書等で、別途明らかにされている等の場合には、精算書において明らかにしていなくても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=139" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先数社と任意組合を組成し、イベントを行っています。現行、仕入先から交付される請求書等は、幹事会社が保管し、当社を含めた構成員は、幹事会社から精算書の交付を受けています。適格請求書等保存方式においては、構成員である当社も仕入先から適格請求書の交付を受け、保存する必要がありますか。<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問90</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者が、その課税仕入れについて仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすために必要となる対応について教えてください。【令和3年7月追加】</span></h3>
<p>買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書(電磁的記録により提供を受けた場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を求め、その交付を受けることにより、修正した適格請求書又は適格簡易請求書を保存する必要があります(自ら追記や修正を行うことはできません。)。</p>
<p>なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので(新消法30⑨三)、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けた上で、その仕入明細書等を保存することもできます。</p>
<p>売手である適格請求書発行事業者の対応は、問33《交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応》を、仕入明細書等の記載事項については、問85《仕入明細書等の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=138" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しており、これは、当社の売上げとして計上しています。この場合、仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付しなければならないのでしょうか。【平成30年11月追加】【令和2年9月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問89</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しており、これは、当社の売上げとして計上しています。この場合、仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付しなければならないのでしょうか。【平成30年11月追加】【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-14824 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=372%2C483&#038;ssl=1" alt="" width="372" height="483" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=231%2C300&amp;ssl=1 231w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?resize=230%2C299&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.png?w=286&amp;ssl=1 286w" sizes="auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px" /></p>
<p>適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4①)。</p>
<p>ご質問の場合、貴社が行う配送(課税資産の譲渡等)の対価として収受する配送料については、別途、相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。このため、配送料に係る適格請求書を仕入明細書とは別に交付する、又は仕入明細書に合わせて配送料に係る適格請求書の記載事項を１枚の書類で交付するといった方法により対応する必要があります。</p>
<p>なお、仕入明細書と適格請求書の記載事項は、それぞれ次のとおりです。<br />
<span style="color: #ff0000;">１ 仕入明細書の記載事項(新消令49④)<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">仕入明細書の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">⑥</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">２ 適格請求書の記載事項<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 23px;">㋑</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 23px;">㋺</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 46px;">㋩</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 46px;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 23px;">㋥</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 23px;">㋭</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 23px;"> 税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.93671%; text-align: center; height: 23px;">㋬</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left; height: 23px;">書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-14825 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=580%2C399&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="399" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=230%2C158&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=350%2C241&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?resize=480%2C330&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-1.png?w=678&amp;ssl=1 678w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=140" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しており、これは、当社の売上げとして計上しています。この場合、仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付しなければならないのでしょうか。【平成30年11月追加】【令和2年9月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問88</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、食品及び日用雑貨の販売を行う事業者です。当社の商品販売売上げに関しては、請求書の交付をすることなく、相手方から交付される次の支払通知書に基づき支払を受けています。また、返品があった場合には、支払通知書にその内容等が記載されていますが、こうした場合であっても、適格請求書等保存方式においては、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。なお、相手方は、仕入税額控除の適用を受けるために、支払通知書を保存しています。【平成30年11月追加】【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています(新消法57の4③)。</p>
<p>適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.06329%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当する場合において、仕入側が作成した次の記載事項のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します(新消法 30⑨三、新消49④)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">仕入明細書の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;"> 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;"> 税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ご質問の場合、相手方が仕入税額控除のために作成・保存している支払通知書に、返品に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、貴社と相手方の間で、貴社の売上げに係る対価の返還等の内容について確認されていますので、貴社は、改めて適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。</p>
<p>なお、支払通知書に適格返還請求書として必要な事項を合わせて記載する場合に、事業者ごとに継続して、課税仕入れに係る支払対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに支払通知書に記載することで、仕入明細書に記載すべき「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」と適格返還請求書に記載すべき「売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等」の記載を満たすこともできます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。</p>
<p>ここでいう1万円未満の判定単位については、問29《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=133" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、食品及び日用雑貨の販売を行う事業者です。当社の商品販売売上げに関しては、請求書の交付をすることなく、相手方から交付される次の支払通知書に基づき支払を受けています。また、返品があった場合には、支払通知書にその内容等が記載されていますが、こうした場合であっても、適格請求書等保存方式においては、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。なお、相手方は、仕入税額控除の適用を受けるために、支払通知書を保存しています。【平成30年11月追加】【令和5年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問87</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の下では、記載事項を満たす仕入明細書には、「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要とのことですが、税抜きの仕入金額と消費税額等を記載することで、必要な記載事項を満たすことになりますか。【平成30年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下で、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です(新消法30⑨三、新消令49④)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">仕入明細書の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.80774%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 94.1923%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ご質問の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額となりますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=132" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の下では、記載事項を満たす仕入明細書には、「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要とのことですが、税抜きの仕入金額と消費税額等を記載することで、必要な記載事項を満たすことになりますか。【平成30年11月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問86</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、EDI取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています(いわゆる請求レス取引)。支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごとに分けて作成されています。)を参照しようと考えています。このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなりますか。【令和2年9月改訂】<br />
(注)EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。<br />
</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14796" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?resize=580%2C280&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="280" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?resize=300%2C145&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?resize=230%2C111&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?resize=350%2C169&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?resize=480%2C232&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/1.png?w=616&amp;ssl=1 616w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p>相手方から確認を受けた仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、次の②、⑤及び⑥の下線部分が追加されました。)(新消法30⑨三、新消令49④)。</p>
<p>また、保存すべき請求書等には仕入明細書に係る電磁的記録も含まれます(新消令49⑤)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">仕入明細書の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、保存が必要な請求書等の記載事項は、一の書類だけで記載事項を満たす必要はなく、複数の書類や、書類と電磁的記録について、これらの書類(書類と電磁的記録)相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、その複数の書類や電磁的記録の全体により適格請求書の記載事項を満たすことができます。</p>
<p>したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)を記録した取引明細に係る電磁的記録と書面で作成する支払通知書の全体により、請求書等の記載事項を満たすため、貴社は、書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなります。</p>
<p>また、取引明細に係る電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法と同様となります(新消令50①、新消規15の５)。</p>
<p>この電磁的記録の保存方法については、問100《提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=131" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、EDI取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています(いわゆる請求レス取引)。支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごとに分けて作成されています。)を参照しようと考えています。このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなりますか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問85</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当店は、食料品及び日用雑貨の小売を行っています。軽減税率制度の実施後、仕入先への代金の支払に当たり、以下のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。令和5年10月1日からは、適格請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たすためには、仕入明細書について、どのような対応が必要ですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14781" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=322%2C379&#038;ssl=1" alt="" width="322" height="379" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=255%2C300&amp;ssl=1 255w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C271&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=277&amp;ssl=1 277w" sizes="auto, (max-width: 322px) 100vw, 322px" /></p>
<p>区分記載請求書等保存方式においても、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します(消法30⑨二)。</p>
<p>適格請求書等保存方式の下でも同様に仕入明細書等による仕入税額控除は可能ですが、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、次の事項が記載されていることが必要となります(区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、②、⑤及び⑥の下線部分が追加されています。)(新消法30⑨三、新消令49④)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">仕入明細書の作成者の氏名又は名称</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">課税仕入れを行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
上記の記載事項のうち、②の登録番号を記載しないで作成した仕入明細書は、令和元年10月1日から令和5年9月30日(適格請求書等保存方式の開始前)までの間における区分記載請求書等として取り扱われます。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14782" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=580%2C360&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="360" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=300%2C186&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=230%2C143&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=350%2C217&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?resize=480%2C298&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/09/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429.png?w=656&amp;ssl=1 656w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p>(参考)仕入明細書等の電磁的記録による保存<br />
仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書等には、上記①から⑥までの記載事項に係る電磁的記録も含まれます(新消令49⑦)。</p>
<p>したがって、上記①から⑥までの記載事項を記録した電磁的記録を保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たします。</p>
<p>なお、仕入明細書等の電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法と同様となります(新消令50①、新消規15の5)。</p>
<p>この電磁的記録の保存方法については、問100《提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=129" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当店は、食料品及び日用雑貨の小売を行っています。軽減税率制度の実施後、仕入先への代金の支払に当たり、以下のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。令和5年10月1日からは、適格請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たすためには、仕入明細書について、どのような対応が必要ですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問84</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいですか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p>仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られます(新消法30⑨三、インボイス通達4-6)。この相手方の確認を受ける方法としては、例えば、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.4431%; text-align: left;">仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>があります。</p>
<p>なお、③については、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、了承を得る。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を記載し、又は記録し、相手方の了承を得る。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>といったように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
区分記載請求書等保存方式においても、仕入れを行った者が作成する仕入明細書等の書類で、一定事項が記載されており、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当します。</p>
<p>ただし、適格請求書等保存方式における仕入明細書等と区分記載請求書等保存方式における仕入明細書等の記載事項は異なりますので、ご注意ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=127" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいですか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問83</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、取引先から請求書を電子データにより提供を受けました。これを出力して保存することで、仕入税額控除の要件を満たしますか。なお、提供を受けた請求書データは、適格請求書の記載事項を満たしています。【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>ご質問の請求書の電子データのように、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合であっても、電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存することで、仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たします(新消規15の5②)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
令和３年度の税制改正により、電帳法において、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者については、令和4年1月1日以後行う電子取引に係る電磁的記録を書面やマイクロフィルムに出力してその電磁的記録の保存に代えられる措置が廃止されましたので、全ての電子取引の取引情報に係る電磁的記録を一定の要件の下、保存しなければならないこととされました。</p>
<p>なお、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電磁的記録について要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電磁的記録の保存が可能となり、また、その電磁的記録の保存に代えてその電磁的記録を出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます(この取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。)。</p>
<p>また、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要(注)ですので、そのために必要な準備をお願いします。</p>
<p>電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について見直しが行われました。令和5年度の税制改正を反映した「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」などについては、国税庁ホームページに随時掲載していきます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=126" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先から請求書を電子データにより提供を受けました。これを出力して保存することで、仕入税額控除の要件を満たしますか。なお、提供を受けた請求書データは、適格請求書の記載事項を満たしています。【令和5年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問82</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。【令和5年4月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。</p>
<p>保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、次の書類等も含まれます(新消法30⑨)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">適格簡易請求書</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売</li>
<li>農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30⑦、新消令49①、新消規15の4)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">⑦</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">⑧</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81013%; text-align: center;">⑨</td>
<td style="width: 95.1899%; text-align: left;">従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)一定規模以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。</p>
<p>詳しくは、問108《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=124" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。【令和5年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月5日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問81</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録(PDF形式)を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、保存する電磁的記録は、相手方に提供したPDF形式のものではなく、このPDF形式を作成するための基となったXML形式の電磁的記録でも認められますか。【令和4年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合であって、電帳法に準じた方法により、当該電磁的記録を保存したときは、消費税法における適格請求書の写しの保存要件を満たすこととなります。適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法の詳細については、問79《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p>この場合、保存する電磁的記録は、必ずしも、相手方に提供した電磁的記録そのものに限られたものではなく、取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集された電磁的記録により保存することも可能です(電帳法一問一答【電子取引関係】問35参照)。</p>
<p>ご質問の場合、相手方に提供する電磁的記録は、PDF形式とのことですが、例えば、データベースからフォーマットに出力してPDF形式の請求書を作成するといった、そのPDF形式がXML形式の電磁的記録から取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集されたものであれば、PDF形式の基となったXML形式の電磁的記録を保存することでも差し支えありません。</p>
<p>なお 、当該電磁的記録の保存に当たっては、相手方に提供したPDF形式として出力できるなど、整然とした形式及び明瞭な状態でディスプレイ等に出力できるようにしておく必要がありますのでご注意ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=123" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。【令和5年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年9月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問80</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、当該電磁的記録がXML形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言(例えば、「取引年月日」という文言)も必要となるのでしょうか。【令和4年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合において、電帳法に準じた方法により、当該電磁的記録を保存することで、消費税法における適格請求書の写しの保存要件を満たすこととなります。</p>
<p>適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法の詳細については、問79《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p>ご質問において保存する電磁的記録は、XML形式等の取引情報に関する文字の羅列とのことですが、請求書等のフォーマットなどにより視覚的に確認・出力されるものについては、保存要件を満たすこととなります(電帳法一問一答【電子取引関係】問33参照)。</p>
<p>具体的には、以下の出力(印刷)イメージのように適格請求書であることが視覚的に確認でき、内容が記載事項のどの項目を示しているか認識できるものであれば、消費税法上は、必ずしも、適格請求書の記載事項を示す文言(「取引年月日」や「課税資産の譲渡等の税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額」という文言など)が必要となるものではありません。</p>
<p>なお、電帳法においては、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に係る電磁的記録」を保存する必要があり(電帳法2五、7)、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があります(電帳規4①柱書、2②二)。</p>
<p>したがって、原則としては、電磁的に授受をした内容に含まれる「通常記載される事項」は全て出力(表示)することができる必要がありますが、その記載事項(金額等)が一見して何を表しているかが明らかである場合には、当該記載事項に係る項目が出力されていなくても差し支えありません。</p>
<p>ただし、授受した「通常記載される事項」に係る電磁的記録について、要件を満たして保存を行う必要があるのでご注意ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14670" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/bb62e62763d56c348415ffb5c2d3ae09.png?resize=388%2C497&#038;ssl=1" alt="" width="388" height="497" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/bb62e62763d56c348415ffb5c2d3ae09.png?resize=234%2C300&amp;ssl=1 234w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/bb62e62763d56c348415ffb5c2d3ae09.png?resize=230%2C295&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/bb62e62763d56c348415ffb5c2d3ae09.png?w=383&amp;ssl=1 383w" sizes="auto, (max-width: 388px) 100vw, 388px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=121" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、当該電磁的記録がXML形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言(例えば、「取引年月日」という文言)も必要となるのでしょうか。【令和4年11月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月31日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問79</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を相手方に提供することができます(新消法57の4①⑤)。</p>
<p>その場合、適格請求書発行事業者は、提供した電磁的記録を</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>電磁的記録のまま、又は</li>
<li>紙に印刷して、</li>
</ul>
<p>その提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません(新消法57の4⑥、新消令70の13①、新消規26の8)。</p>
<p>また、その電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(新消規26の8①)。</p>
<p>①次のイからニのいずれかの措置を行うこと<br />
イ 適格請求書に係る電磁的記録を提供する前にタイムスタンプを付し、その電磁的記録を提供すること(電帳規4①一)</p>
<p>ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと(電帳規4①二)</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>適格請求書に係る電磁的記録の提供後、速やかにタイムスタンプを付すこと</li>
<li>適格請求書に係る電磁的記録の提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと</li>
</ul>
<p>ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の提供及びその電磁的記録を保存すること(電帳規4①三)</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること</li>
<li>訂正又は削除することができないこと</li>
</ul>
<p>ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと(電帳規4①四)</p>
<p>②適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電帳規2②一、4①)</p>
<p>③適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規2②二、4①)</p>
<p>④適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと(電帳規2⑥六、4①)</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときはⅱ及びⅲの要件が不要となり、その判定期間に係る基準期間における売上高が 1,000 万円以下の事業者が国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは検索機能の全てが不要となります(注)。</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること</li>
<li>日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること</li>
<li>二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること</li>
</ol>
<p>他方、適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときには、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります(新消規26の8②)。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(参考)</span></strong>電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(注)</strong></span>令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について見直しが行われました。<br />
令和5年度の税制改正を反映した「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」などについては、国税庁ホームページに随時掲載していきます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=120" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。【令和5年4月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問78</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、自己の業務システムで作成した適格請求書を出力し、書面で交付しています。適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存しなければなりませんが、書面で交付した適格請求書の写しとして、当該システムで作成したデータを保存することも認められますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しの保存義務があります(新消法57の4⑥)。</p>
<p>こうした国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、電帳法に基づき、電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができることとされています(電帳法4②)。</p>
<p>なお、作成したデータでの保存に当たっては、次の要件を満たす必要があります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.47263%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.5274%; text-align: left;">適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと(電帳規2②一、③)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.47263%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.5274%; text-align: left;">適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規2②二、③)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.47263%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.5274%; text-align: left;">国税に関する法律の規定による適格請求書に係る電磁的記録の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしておくこと又は適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと(電帳規2②三、③)</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li> 取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できること</li>
<li> 日付に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができること</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(参考1)<br />
複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表等を適格請求書の写しとして電磁的記録により保存する場合には、消費税法上は、必ずしも交付した適格請求書として出力する必要はなく、上記①～③の要件を満たした当該一覧表等の電磁的記録を保存することで問題ありません。</p>
<p>(参考2)<br />
電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=119" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、自己の業務システムで作成した適格請求書を出力し、書面で交付しています。適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存しなければなりませんが、書面で交付した適格請求書の写しとして、当該システムで作成したデータを保存することも認められますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問77</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
交付した適格請求書の写しや提供した適格請求書に係る電磁的記録については、何年間保存が必要ですか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります(新消法57の4⑥)。</p>
<p>この適格請求書の写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません(新消令70の13①)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等についても、同様です(新消令50①)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=118" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">交付した適格請求書の写しや提供した適格請求書に係る電磁的記録については、何年間保存が必要ですか。<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問76</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存が義務付けられるとのことですが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければならないのですか。【令和元年7月追加】</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります(新消法57の4⑥)。</p>
<p>「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>自己が一貫して電子計算機を使用して作成した適格請求書については、その写しを電磁的記録により保存することも認められます。<br />
詳しくは、問78《適格請求書の写しの電磁的記録による保存》をご参照ください。<br />
また、適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存については、問79《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=118" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存が義務付けられるとのことですが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければならないのですか。【令和元年7月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月23日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問75</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。当社は、売上げの請求書について、毎月15日締めとしています。適格請求書等保存方式が開始する令和5年10月1日をまたぐ令和5年9月16日から10月15日までの期間に係る請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和4年4月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、登録日以後の取引について、相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります。</p>
<p>登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することとなるため、課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区分した消費税額等の記載に当たっては、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となります。</p>
<p>ただし、ご質問のように、登録日が令和5年10月1日(適格請求書等保存方式の開始日)である場合については、買手において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象となることから、登録日をまたぐ請求書を適格請求書とするときは、登録日前後の課税資産の譲渡等(令和5年9月16日から30日までの期間と令和5年10月1日から15日までの期間)を区分することなく請求書に記載して交付することも認められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=116" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。当社は、売上げの請求書について、毎月15日締めとしています。適格請求書等保存方式が開始する令和5年10月1日をまたぐ令和5年9月16日から10月15日までの期間に係る請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和4年4月追加】<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問74＞<br />
当社は、令和3年10月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が開始される前(令和5年9月30日以前)に登録番号が通知されました。令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか。【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができますので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。</p>
<p>また、適格請求書の発行に対応したレジシステム等の改修を行い、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を発行する場合にも、その請求書等は、区分記載請求書等として必要な記載事項を満たしていますので、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>区分記載請求書等の記載事項のうち、税率ごとに区分して合計した税込価額については、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=115" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、令和3年10月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が開始される前(令和5年9月30日以前)に登録番号が通知されました。令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問73＞<br />
民法上の任意組合(組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、その旨の届出書を所轄税務署長に提出しています。)の事業として行った取引について、適格請求書を交付する場合、適格請求書には、組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要がありますか。<br />
</span></h3>
<p>任意組合等の事業として行われる取引については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した届出書に、当該任意組合等の契約書の写しを添付し、納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6①、新消令70の14①)。</p>
<p>この場合、交付する適格請求書に記載する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」は、原則として組合員全員のものを記載することとなりますが、次の事項(①及び②)を記載することも認められます(新消令70の14⑤)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">その任意組合等の、いずれかの組合員の「氏名又は名称及び登録番号」(一又は複数の組合員の「氏名又は名称及び登録番号」で差し支えありません。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.43038%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.5696%; text-align: left;">その任意組合等の名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=114" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">民法上の任意組合(組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、その旨の届出書を所轄税務署長に提出しています。)の事業として行った取引について、適格請求書を交付する場合、適格請求書には、組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要がありますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問72＞<br />
当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付しています。当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要でしょうか。【平成30年11月追加】【令和2年9月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書の記載事項は、次のとおりです(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)(新消法57の４①)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.93671%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.0633%; text-align: left;">書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>このため、貴社の対応としては、次の記載例のように、適格請求書として必要な事項(上記①、④及び⑤の下線部分)を記載することが必要です。</p>
<p>ご質問のように、販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は不要であり、これまでと同様に課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)の記載があれば、結果として「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」の記載があるものとなります。</p>
<p>なお、適用税率(10％)や消費税額等の記載が必要となる点には、ご留意ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=113" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付しています。当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要でしょうか。【平成30年11月追加】【令和2年9月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月9日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問71＞<br />
適格請求書の記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法について教えてください。【令和5年4月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、以下のような場合も認められます(軽減通達18)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">同一の適格請求書において、軽減対象資産の譲渡等に該当する取引内容ごとに軽減対象資産の譲渡等であることを示す記号、番号等を表示し、かつ、当該適格請求書において当該記号、番号等が軽減対象資産の譲渡等に係るものであることとして表示されている場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">同一の適格請求書において、軽減対象資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、当該区分して記載された軽減対象資産の譲渡等に該当する取引内容につき軽減対象資産の譲渡等であることが表示されている場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">軽減対象資産の譲渡等に係る適格請求書と軽減対象資産の譲渡等以外のものに係る適格請求書とが区分して作成され、当該区分された軽減対象資産の譲渡等に係る適格請求書に、記載された取引内容が軽減対象資産の譲渡等であることが表示されている場合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=111" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書の記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法について教えてください。【令和5年4月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月7日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問70＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">当社は、EDI取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電磁的記録を交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで、書面により取引先に交付しています。請求書を適格請求書とするために、請求書には、以下のように登録番号等の記載を行い、日々の取引の明細については、電磁的記録である請求明細(税率ごとに分けて作成します。)を参照しようと考えています。</span><span style="color: #0000ff;">このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(注)EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14508" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=580%2C319&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="319" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=300%2C165&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=230%2C126&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=350%2C192&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?resize=480%2C264&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png?w=631&amp;ssl=1 631w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p>適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や、書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。</p>
<ol>
<li>適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</li>
<li>課税資産の譲渡等を行った年月日</li>
<li>課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減税率の対象となるものであれば、その内容及び軽減税率の対象である旨)</li>
<li>課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</li>
<li>税率ごとに区分した消費税額等</li>
<li>適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称</li>
</ol>
<p>したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)を含む請求明細に係る電磁的記録を提供した上で、それ以外の記載事項のある月まとめの請求書を交付することで、これら全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。</p>
<p>なお、請求明細に係る電磁的記録については、提供した適格請求書に係る電磁的記録と同様の措置等を行い、保存する必要があります。</p>
<p>提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法については、問79《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=109" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、EDI取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電磁的記録を交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで、書面により取引先に交付しています。請求書を適格請求書とするために、請求書には、以下のように登録番号等の記載を行い、日々の取引の明細については、電磁的記録である請求明細(税率ごとに分けて作成します。)を参照しようと考えています。このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問69＞<br />
当社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金額を値引きして販売しています。例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの11,000円で販売しています。このような場合において、当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格請求書(又は適格簡易請求書)の記載事項はどのようになりますか。【令和4年11月追加】</span></h3>
<p>適格請求書(又は適格簡易請求書)に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(又は税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、売手において課税売上げとして計上する金額を基礎として記載することとなります。</p>
<p>この点、貴社は、当該入場券を11,000円で販売しているとのことですので、当該入場券と引換えに行う演劇(役務の提供)の対価(課税売上げとして計上する金額)は、11,000円となります。</p>
<p>したがって、当該入場券と引換えに行う演劇について適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する場合、当該適格請求書等に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(又は税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額としている12,000円ではなく、実際に受領した金額11,000円を基礎とした金額となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=108" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金額を値引きして販売しています。例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの11,000円で販売しています。このような場合において、当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格請求書(又は適格簡易請求書)の記載事項はどのようになりますか。【令和4年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年8月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問68＞<br />
当社は、事業者に対して食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際して、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあるのですが(いわゆる「出精値引き」)、適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和4年4月追加】【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>ご質問のように課税資産の譲渡等の対価の額の端数を値引きする場合、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かで以下のように対応が分けられます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.67088%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.3291%; text-align: left;">既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67088%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.3291%; text-align: left;">これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合(課税資産の譲渡等を行う際に当該課税資産の譲渡等の対価の額を減額している場合)、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合は、①と②のいずれの処理を行っても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">１.売上げに係る対価の返還等として処理する方法(上記①)</span><br />
既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、当該課税資産の譲渡等に対する値引きについては適格返還請求書を交付することとなりますが、適格請求書と適格返還請求書のそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することもできます。</p>
<p>この場合、貴社が行う出精値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものであるため、適格返還請求書の記載事項である「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」は、適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」と同一となることから、記載する必要はありません。</p>
<p>また、例えば、標準税率の取引のみを行っているなど、取引に係る適用税率が単一である場合、適格返還請求書の記載事項である売上げに係る対価の返還等の金額に係る「適用税率」に関しても同様に、適格請求書の記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はありません。</p>
<p>なお、適格返還請求書は、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率のいずれか一方のみの記載が求められている(両方記載することも可能です。)ことから、適用税率を記載した場合は、「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を省略することができます。</p>
<p>貴社が帳簿に記載する「売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」については、端数値引きによる対価の返還等であることが明らかな記載であれば問題ありません。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14458" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?resize=580%2C504&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="504" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?resize=300%2C261&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?resize=230%2C200&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?resize=350%2C305&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?resize=480%2C418&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-3.png?w=662&amp;ssl=1 662w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">２.課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法(上記②)</span><br />
これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなりますので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。</p>
<p>また、標準税率及び軽減税率対象の取引を同時に行う場合の出精値引きについては、当該出精値引額をその資産の譲渡等の価額の比率によりあん分し、適用税率ごとに区分する必要があります。</p>
<p>なお、この場合において、例えば、標準税率対象のものからのみ値引きを行うとしても値引額又は値引き後の対価の額が明らかとなっていれば、合理的に区分されているものに該当します(軽減通達15)。</p>
<p>軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して値引きする場合の適格簡易請求書の記載方法については、問 67《一括値引きがある場合の適格簡易請求書の記載》をご参照ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14459" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-2.png?resize=580%2C817&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="817" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-2.png?resize=213%2C300&amp;ssl=1 213w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-2.png?resize=230%2C324&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-2.png?resize=350%2C493&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-2.png?w=428&amp;ssl=1 428w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=105" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、事業者に対して食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際して、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあるのですが(いわゆる「出精値引き」)、適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和4年4月追加】【令和5年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月31日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問67＞<br />
当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額(税込み)から1,000 円の値引きができる割引券を発行しています。令和5年10月から、顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が発行するレシートには、どのような記載が必要となりますか。【平成30年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対してそれぞれ消費税が課されることとなります。</p>
<p>そのため、適格簡易請求書であるレシート等における「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、値引き後のものを明らかにする必要があります。</p>
<p>なお、税率ごとに区分された値引き前の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額と税率ごとに区分された値引額がレシート等において明らかとなっている場合は、これらにより値引き後の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が確認できるため、このような場合であっても、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」が明らかにされているものとして取り扱われます。</p>
<p>また、レシート等に記載する「消費税額等」については、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」から計算することとなります。</p>
<p>ご質問の場合、レシートの記載方法としては次のようなものがあります。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14448" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-2.png?resize=580%2C794&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="794" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-2.png?resize=219%2C300&amp;ssl=1 219w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-2.png?resize=230%2C316&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-2.png?resize=350%2C480&amp;ssl=1 350w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=103" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額(税込み)から1,000 円の値引きができる割引券を発行しています。令和5年10月から、顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が発行するレシートには、どのような記載が必要となりますか。【平成30年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問66＞<br />
当社は、米ドル建てにより取引を行っており、当該取引に係る資産の譲渡等の対価の額については、法人税における処理と同様に取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っています。このような外貨建取引に係る適格請求書は、どのように記載すればよいですか。【令和4年4月追加】【令和4年11月改訂】<br />
</span></h3>
<p>米ドルなどの外貨建てによる取引であっても、適格請求書に記載が必要な事項は問52《適格請求書に記載が必要な事項》と同様ですが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を除き、記載事項を外国語や外貨により記載しても問題ありません。</p>
<p>しかし、外貨建てによる取引であっても、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」については、円換算した金額を記載する必要があります。</p>
<p>具体的には、以下のいずれかの計算方法により、円換算して「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を算出することとなります。</p>
<ol>
<li>税率ごとに区分して合計した対価の額(外貨税抜)を円換算後、消費税額等を算出する方法</li>
<li>税率ごとに区分して合計した対価の額(外貨税込)を円換算後、消費税額等を算出する方法</li>
<li>税率ごとに区分して合計した対価の額(外貨税抜)から計算過程の消費税額等(外貨)を算出後、円換算する方法</li>
<li>税率ごとに区分して合計した対価の額(外貨税込)から計算過程の消費税額等(外貨)を算出後、円換算する方法</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=100" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、米ドル建てにより取引を行っており、当該取引に係る資産の譲渡等の対価の額については、法人税における処理と同様に取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っています。このような外貨建取引に係る適格請求書は、どのように記載すればよいですか。【令和4年4月追加】【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問65＞<br />
当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。【平成30年11月追加】【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達3-1)。</p>
<p>このため、ご質問のように納品書に「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加するとともに、「登録番号」を請求書に記載した場合は、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととなります。</p>
<p>この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=99" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。【平成30年11月追加】【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問64＞<br />
当社は、複数の事業所がある顧客に対しては、その事業所ごとに契約を締結し取引を行っています。一方、請求書は、以下のように複数の契約をまとめて交付しています。現在、契約ごとに消費税額等の端数処理を行い、ご請求金額欄における消費税額等はその端数処理をした消費税額等の合計額を記載していますが、令和5年10月から、この請求書に登録番号を追加すれば適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。【令和4年11月追加】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14371" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?resize=580%2C315&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="315" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?resize=300%2C163&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?resize=230%2C125&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?resize=350%2C190&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?resize=480%2C261&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1-1.png?w=675&amp;ssl=1 675w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
</span></h3>
<p>適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、一定の割合(税抜価額の場合100分の10(又は100分の８)、税込価額の場合110分の10(又は108分の8)を乗じて算出し、その算出した消費税額等に1円未満の端数が生じた場合にその端数を処理するため、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごとに1回行うこととなります(新消令70の10、インボイス通達3-12)。</p>
<p>ご質問の請求書については、契約ごとに課税資産の譲渡等の税抜金額及び消費税額等を記載しているものですが、一の書類として交付しているものであるため、この書類を適格請求書とする場合、当該一の書類に係る課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額から消費税額等を算出する必要があります。</p>
<p>この点、ご質問の請求書に記載されている消費税額等は、契約ごとの課税資産の譲渡等の税抜価額から算出して端数処理した消費税額等を合計しているため、適格請求書の記載事項を満たしません。</p>
<p>なお、例えば、以下の場合のように、課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額から算出した消費税額等を記載することにより、適格請求書の記載事項である消費税額等とすることができます。</p>
<p>この場合、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することは問題ありませんが、法令で求められる適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんのでご留意ください。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14372" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?resize=580%2C327&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="327" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?resize=230%2C130&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?resize=350%2C198&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?resize=480%2C271&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2-1.png?w=678&amp;ssl=1 678w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=97" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、複数の事業所がある顧客に対しては、その事業所ごとに契約を締結し取引を行っています。一方、請求書は、以下のように複数の契約をまとめて交付しています。現在、契約ごとに消費税額等の端数処理を行い、ご請求金額欄における消費税額等はその端数処理をした消費税額等の合計額を記載していますが、令和5年10月から、この請求書に登録番号を追加すれば適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。【令和4年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A 問63＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。</span></h3>
<p>適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類の全体により適格請求書の記載事項を満たすことになります(インボイス通達3-1)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 46px;">③</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 46px;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 23px;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 23px;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; text-align: center; height: 23px;">⑥</td>
<td style="width: 96.076%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>したがって、ご質問の場合、次の対応が考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.請求書に適格請求書として必要な事項を全て記載する場合</span><br />
適格請求書として必要な事項を全て記載することにより、請求書の交付のみをもって、適格請求書の交付義務を果たすことができます。この場合、納品書の様式を変更していただく必要はありません。<br />
<span style="color: #0000ff;">【適格請求書として必要な記載事項を全て請求書に記載する場合の記載例】</span><br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14345" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1.png?resize=548%2C415&#038;ssl=1" alt="" width="548" height="415" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1.png?resize=300%2C227&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1.png?resize=230%2C174&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1.png?resize=350%2C264&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/1.png?w=600&amp;ssl=1 600w" sizes="auto, (max-width: 548px) 100vw, 548px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">２.請求書のみでは適格請求書の記載事項が不足するため、納品書で不足する記載事項を補完</span><span style="color: #ff0000;">する場合</span><br />
請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載するとともに、日々の取引の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）については、納品書に記載することにより、２種類の書類で適格請求書の記載事項を満たすことができます。<br />
したがって、この場合、請求書と納品書を交付することにより、適格請求書の交付義務を果たすことができます。<br />
<span style="color: #0000ff;">【請求書に不足する適格請求書の記載事項を納品書で補完する場合の記載例】<br />
<img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14346" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=580%2C386&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="386" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=768%2C511&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=230%2C153&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=350%2C233&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?resize=480%2C319&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/07/2.png?w=798&amp;ssl=1 798w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /><br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=94" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月18日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問62</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4①⑤)。</p>
<p>なお、提供する電磁的記録は、次のとおり適格請求書の記載事項と同じ内容の記録である必要があります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">電磁的記録を提供する適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.81012%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.1898%; text-align: left;">電磁的記録の提供を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、電磁的記録による提供方法については、問32《適格請求書に係る電磁的記録による提供》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=93" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問61</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先(当社の売上先)に販売奨励金を支払うこととしています。 販売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。【平成30年11月追加】【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します(基通14-1-2)ので、貴社は、取引先に対し、適格返還請求書を交付する義務があります(新消法57の4③)。</p>
<p>適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ご質問の場合、取引先が作成する書類である奨励金請求書に販売奨励金に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、貴社と取引先との間で、貴社の売上げに係る対価の返還等の内容について記載された書類が共有されていますので、貴社は、改めて、適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=92" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先(当社の売上先)に販売奨励金を支払うこととしています。 販売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。【平成30年11月追加】【令和5年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問60</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和5年4月改訂】</span></h3>
<p>ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します。</p>
<p>したがって、貴社は、取引先に対し、課税資産の譲渡等と売上げに係る対価の返還等を行っていることから、取引先に対し、適格請求書と適格返還請求書を交付する義務があります。</p>
<p>この場合において、貴社が交付する請求書に、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能です。</p>
<p>具体的には、当月販売した商品について、適格請求書として必要な事項を記載するとともに、前月分の販売奨励金について、適格返還請求書として必要な事項を記載すれば、1枚の請求書を交付することで差し支えありません。</p>
<p>また、継続して、課税資産の譲渡等の対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに請求書等に記載することで、適格請求書に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」と適格返還請求書に記載すべき「売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を満たすこともできます(インボイス通達3-16)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
この場合、課税資産の譲渡等の金額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額に基づく消費税額等の計算については、税率ごとに1回の端数処理となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=90" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和5年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問59</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があるとのことですが、日々、商品の返品が行われているため、個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。そのため、例えば、10月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも認められるでしょうか。【令和元年7月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されており、適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載することとされています(新消法 57の4③)。</p>
<p>この点、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えありませんので、例えば、月単位や「○月～△月分」といった記載も認められることとなります。</p>
<p>他方、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、当該返品等の処理に基づき合理的と認められる年月日を記載することとしても差し支えありませんので、ご質問のように「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法として継続して行われているのであれば、認められることとなります。</p>
<p>なお、その年月日が、適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものであるときは、適格返還請求書の交付義務はありません(インボイス通達3-14)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=89" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があるとのことですが、日々、商品の返品が行われているため、個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。そのため、例えば、10月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも認められるでしょうか。【令和元年7月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問58</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格返還請求書の記載事項について教えてください。【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4③)。</p>
<p>適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます(新消法 57の4③、新消令 70の9③二)。ここでいう1万円未満の判定単位については、問 29《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=88" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格返還請求書の記載事項について教えてください。【令和5年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年7月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問57</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、小売業(スーパーマーケット)を経営する事業者です。当社のレジシステムで買い物客に発行するレシートは、一般の商品は、税抜価額を記載していますが、たばこなどの一部の商品は税込価額を記載しています。この場合、適格簡易請求書に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、どのように算出すればよいのですか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3-12)。</p>
<p>この取扱いについては、適格簡易請求書に消費税額の記載を行う場合についても同様です。</p>
<p>ご質問のように、一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。</p>
<p>なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における1円未満の端数処理については、「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合にどのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。</p>
<p>ただし、たばこなど、法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品を合わせて一の適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せず、「税込みの小売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理して記載することとしても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=86" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、小売業(スーパーマーケット)を経営する事業者です。当社のレジシステムで買い物客に発行するレシートは、一般の商品は、税抜価額を記載していますが、たばこなどの一部の商品は税込価額を記載しています。この場合、適格簡易請求書に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、どのように算出すればよいのですか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問56</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次のレシートを取引先に交付しています。小売業などは、適格請求書の交付に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載事項について教えてください。【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14193" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/1.png?resize=333%2C463&#038;ssl=1" alt="" width="333" height="463" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/1.png?resize=216%2C300&amp;ssl=1 216w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/1.png?resize=230%2C319&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/1.png?w=232&amp;ssl=1 232w" sizes="auto, (max-width: 333px) 100vw, 333px" /></p>
<p>適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業(適格簡易請求書を交付することができる事業については問25《適格簡易請求書の交付ができる事業》をご参照ください。)を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます(新消法57の4②、新消令70の11)。</p>
<p>適格簡易請求書の記載事項は、適格請求書の記載事項よりも簡易なものとされており、適格請求書の記載事項と比べると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が異なります。</p>
<p>なお、具体的な記載事項は、次のとおりです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;">※</span></strong><span style="font-size: 16px;">「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。</span></p>
<p>(注)<br />
上記の記載事項のうち、①の登録番号を記載しないで作成したレシートは、令和元年10月1日から令和5年9月30日(適格請求書等保存方式の開始前)までの間における区分記載請求書等に該当します。</p>
<p>(参考)<br />
これまでも仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書等の記載事項について、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業に係るものである場合には、請求書等の交付を受ける相手方の氏名又は名称の記載は不要とされています(消法30⑨一)。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-14194" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/2.png?resize=580%2C753&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="753" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/2.png?resize=231%2C300&amp;ssl=1 231w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/2.png?resize=230%2C299&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/2.png?resize=350%2C454&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/06/2.png?w=416&amp;ssl=1 416w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=83" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次のレシートを取引先に交付しています。小売業などは、適格請求書の交付に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載事項について教えてください。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問55</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3-12)。<br />
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。<br />
(注) 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=82" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問54</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
現在、当社は、名称に代えて、取引先と共有する取引先コード(取引先コード表により当社の名称等の情報を共有しています。)を請求書に記載しています。取引先コードの内容に登録番号を追加することにより、適格請求書の記載事項</span><span style="color: #0000ff;">を満たすことになりますか。</span></h3>
<p>適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要となります(新消法57の4①一)。</p>
<p>登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。</p>
<p>したがって、貴社の請求書は、適格請求書の記載事項を満たすことになります(インボイス通達3-3)。</p>
<p>なお、売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合は、速やかに取引先コード表を修正する必要があるほか、事後的な確認を行うために、売手が適格請求書発行事業者である期間が確認できる措置を講じておく必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=81" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">現在、当社は、名称に代えて、取引先と共有する取引先コード(取引先コード表により当社の名称等の情報を共有しています。)を請求書に記載しています。取引先コードの内容に登録番号を追加することにより、適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問53</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。<br />
</span></h3>
<p>現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。</p>
<p>適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=81" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問52</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。軽減税率制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付しています。今後、令和5年10月からの適格請求書等保存方式の開始を踏まえ、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような対応が必要ですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)(新消法57の4①)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲<br />
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.05063%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 95.9494%; text-align: left;">書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>このため、貴社の対応としては、次の記載例のように、適格請求書として必要な事項(上記①、④及び⑤の下線部分)を記載することが必要です。</p>
<p>(注)上記の記載事項のうち、①の登録番号を記載しないで作成した請求書等は、令和元年10月1日から実施された軽減税率制度における区分記載請求書等として取り扱われます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=77" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書発行事業者です。適格請求書発行事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりましたが、適格請求書はどのように交付すればよいですか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問51＞<br />
当社は、適格請求書発行事業者です。適格請求書発行事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりましたが、適格請求書はどのように交付すればよいですか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者以外の者と資産を共有している場合、その資産の譲渡や貸付けについては、所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、適格請求書発行事業者の所有割合に応じた部分について、適格請求書を交付しなければなりません(インボイス通達3-5)。</p>
<p>したがって、貴社は、建物の売却代金のうち、貴社の所有割合(例えば持分など)に対応する部分を基礎として、適格請求書を交付することとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=77" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書発行事業者です。適格請求書発行事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりましたが、適格請求書はどのように交付すればよいですか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問50＞<br />
当社は、取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付すればよいですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの(以下「任意組合等」といいます。)が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6①、新消令70の14①②)。</p>
<p>この場合、任意組合等のいずれかの組合員が適格請求書を交付することができ、その写しの保存は、適格請求書を交付した組合員が行うこととなります。</p>
<p>なお、次の場合に該当することとなったときは、該当することとなった日以後の取引について、適格請求書を交付することができなくなります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">適格請求書発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.3038%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>これらの場合に該当することとなったときは、業務執行組合員が速やかに納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出しなければなりません(新消法57の6②)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
任意組合等の事業に係る適格請求書の記載事項については問73《任意組合が交付する適格請求書の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=77" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付すればよいですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問49＞<br />
当社(受託者)は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行っています。一の売上先に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。【平成30年11月追加】【令和4年11月改訂】</span></h3>
<p>次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己(受託者)の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(新消令70の12①)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.41772%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.5823%; text-align: left;">委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.41772%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.5823%; text-align: left;">委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること(通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあります(インボイス通達3-7)。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この媒介者交付特例の適用により、ご質問のように複数の委託者に係る商品を一の売上先に販売した場合であっても、1枚の適格請求書により交付を行うことが可能です。</p>
<p>この場合、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額は、委託者ごとに記載し、消費税額等の端数処理についても委託者ごとに行うことが原則となります。</p>
<p>ただし、受託者が交付する適格請求書単位で、複数の委託者の取引を一括して記載し、消費税額等の端数処理を行うことも差し支えありません。</p>
<p>この場合において、受託者が各委託者に適格請求書の写しに替えて交付する精算書等(適格請求書の写しに替えて精算書等の書類等を交付することで差し支えない場合については、48《媒介者交付特例》の【受託者の対応(新消令70の12①③)】をご参照ください。)に記載する消費税額等の合計額と、売上先に交付した適格請求書に記載した消費税額等とが必ずしも一致しないことも生じますが、各委託者の税込対価の合計額から消費税額等を計算するなど、合理的な方法によることとしている場合には差し支えありません。</p>
<p>また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを適格請求書とすることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=73" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社(受託者)は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行っています。一の売上先に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。【平成30年11月追加】【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月9日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問48＞<br />
当社(委託者)は、取引先(受託者)に商品の販売を委託し、委託販売を行っています。これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することはできますか。なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。【令和4年11月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(新消法57の4①)。</p>
<p>委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。</p>
<p>このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます(代理交付)。</p>
<p>また、次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)(新消令70の12①)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること(通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあります(インボイス通達3-7)。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。</p>
<p>なお、媒介者交付特例を適用する場合における受託者の対応及び委託者の対応は、次のとおりです。<br />
<span style="color: #0000ff;">【受託者の対応(新消令70の12①③)】</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を保存する。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.17722%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.8228%; text-align: left;">交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を速やかに委託者に交付又は提供する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)<br />
委託者に交付する適格請求書の写しについては、例えば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々適格請求書を交付する場合などで、コピーが大量になるなど、適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、適格請求書の写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで差し支えありませんが、この場合には、交付した当該精算書等の写しを保存する必要があります(インボイス通達3-8)。</p>
<p>なお、精算書等の書類等には、適格請求書の記載事項のうち、「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」など、委託者の売上税額の計算に必要な一定事項を記載する必要があります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【委託者の対応(新消令70の12④)】<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知する。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.55696%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left;">委託者の課税資産の譲渡等について、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付していることから、委託者においても、受託者から交付された適格請求書の写しを保存する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>したがって、ご質問の場合は、取引先も適格請求書発行事業者ですから、貴社が取引先に自らが適格請求書発行事業者であることを通知することにより、取引先が自らの名称及び登録番号を記載した納品書を作成し、貴社の適格請求書として購入者に交付することができます。</p>
<p>なお、貴社は取引先から交付を受けた適格請求書の写しを保存する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
媒介者交付特例により適格請求書の交付を行う受託者が、自らの課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付も併せて行う場合、自らの課税資産の譲渡等と委託を受けたものを一の適格請求書に記載しても差し支えありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=70" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社(委託者)は、取引先(受託者)に商品の販売を委託し、委託販売を行っています。これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することはできますか。なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月7日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問47＞<br />
3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的にはどのようなものが該当しますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます(インボイス通達3-11)。</p>
<p>したがって、例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります。</p>
<p>なお、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの及びネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
コインパーキングは、適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例の対象とはなりませんが、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)に該当することから、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=69" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的にはどのようなものが該当しますか。【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年6月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問46＞<br />
農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売は、組合員等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。</span></h3>
<p>農業協同組合法に規定する農業協同組合や農事組合法人、水産業協同組合法に規定する水産業協同組合、森林組合法に規定する森林組合及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合や協同組合連合会(以下これらを併せて「農協等」といいます。)の組合員その他の構成員が、農協等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方式により販売を委託した、農林水産物の販売(その農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行うものに限ります。)は、適格請求書を交付することが困難な取引として、組合員等から購入者に対する適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4①、新消令70の9②二ロ)。</p>
<p>なお、無条件委託方式及び共同計算方式とは、それぞれ、次のものをいいます(新消令70の9②二ロ、新消規26の5②)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.08013%; text-align: center; height: 23px;"><span style="color: #000000;">①</span></td>
<td style="width: 17.384%; height: 23px;"><span style="color: #000000;">無条件委託方式</span></td>
<td style="width: 79.5358%; height: 23px; text-align: left;">出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託すること</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.08013%; text-align: center; height: 23px;"><span style="color: #000000;">②</span></td>
<td style="width: 17.384%; height: 23px;"><span style="color: #000000;">共同計算方式</span></td>
<td style="width: 79.5358%; height: 23px; text-align: left;">一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算すること</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、この場合において、農林水産物を購入した事業者は、農協等が作成する一定の書類を保存することが仕入税額控除の要件となります。</p>
<p>仕入税額控除の要件については、問82《仕入税額控除の要件》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=68" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売は、組合員等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月31日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問45＞<br />
卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、出荷者等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p>卸売市場法に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困難な取引として、出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4①、新消令70の9②二イ)。</p>
<p>本特例の対象となる卸売市場とは、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.5443%; height: 23px; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.4557%; height: 23px; text-align: left;">農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.5443%; height: 23px; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.4557%; height: 23px; text-align: left;">都道府県知事の認定を受けた地方卸売市場</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.5443%; height: 23px; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 96.4557%; height: 23px; text-align: left;">①及び②に準ずる卸売市場として農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場のうち農林水産大臣の確認を受けた卸売市場とされています。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準は、以下の5つが定められています(令和2年農林水産省告示第683号)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.67089%;">①</td>
<td style="width: 96.3291%;">生鮮食料品等(卸売市場法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいいます。②についても同じです。)の卸売のために開設されていること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%;">②</td>
<td style="width: 96.3291%;">卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷捌きに必要な施設が設けられていること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%;">③</td>
<td style="width: 96.3291%;">継続して開場されていること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%;">④</td>
<td style="width: 96.3291%;">売買取引の方法その他の市場の業務に関する事項及び当該事項を遵守させるための措置に関する事項を内容とする規程が定められていること</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%;">⑤</td>
<td style="width: 96.3291%;">卸売市場法第2条第4項に規定する卸売をする業務のうち販売の委託を受けて行われるものと買い受けて行われるものが区別して管理されていること</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、この場合において、生鮮食料品等を購入した事業者は、卸売の業務を行う事業者など媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類を保存することが仕入税額控除の要件となります。</p>
<p>仕入税額控除の要件については、問82《仕入税額控除の要件》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、出荷者等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。【令和2年9月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月29日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問44＞<br />
特急列車に乗車するために支払う特急料金や駅構内に入場するために支払う入場料は、公共交通機関特例の対象になりますか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です(新消令70の9②一)。</p>
<p>ご質問の特急料金、急行料金及び寝台料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価として、公共交通機関特例の対象となります。</p>
<p>他方、入場料金や手回品料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価ではありませんので、公共交通機関特例の対象となりません(インボイス通達3-10)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特急列車に乗車するために支払う特急料金や駅構内に入場するために支払う入場料は、公共交通機関特例の対象になりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月25日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問43＞<br />
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、どのような単位で判定するのですか。<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です(新消令70の9②一)。</p>
<p>この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します(インボイス通達3-9)。</p>
<p>したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【具体例】</span><br />
東京-新大阪間の新幹線の大人運賃が13,000円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の52,000 円で判定することとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=45" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、どのような単位で判定するのですか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月23日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問42＞<br />
公共交通機関特例の対象となる公共交通機関の行う旅客の運送とは、具体的にはどのようなものですか。</span></h3>
<p>適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます(新消令70の9②一)。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">①船舶による旅客の運送</span><br />
一般旅客定期航路事業(海上運送法2⑤)、人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6の2)、人の運送をする不定期航路事業(同法20②)(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)</p>
<p><span style="color: #0000ff;">②バスによる旅客の運送</span><br />
一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3-イ)として行う旅客の運送<br />
(注)路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">③鉄道・軌道による旅客の運送</span><br />
・鉄道：第一種鉄道事業(鉄道事業法2②)、第二種鉄道事業(同法2③)として行う旅客の運送<br />
・軌道(モノレール等)：軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=65" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">公共交通機関特例の対象となる公共交通機関の行う旅客の運送とは、具体的にはどのようなものですか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問41＞<br />
適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(新消法57の4①)。</p>
<p>ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(新消令70の9②)。</p>
<ol>
<li>3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)</li>
<li>出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)</li>
<li>生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)</li>
<li>3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(以下「自動販売機特例」といいます。)</li>
<li>郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=65" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和2年9月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問40＞<br />
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)など、資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。【令和5年4月追加】<br />
</span></h3>
<p>工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)(消法17)など、資産の譲渡等の時期の特例により、資産の譲渡等を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交付を要しないこととされています(新消法57の4①、新消令70の9①)。</p>
<p>これは、当該資産の譲渡等の時期の特例により、原則的な資産の譲渡等の時期よりも前に課税売上げを計上した際、当該特例により資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分について、適格請求書の交付を要しないこととしているものです。</p>
<p>したがって、原則的な資産の譲渡等の時期において、当該資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を要しないこととしているものではありません。</p>
<p>このため、例えば、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)の適用を受ける工事の請負工事については、適格請求書発行事業者は、工事完成(引渡し)時に相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が生じることとなります。</p>
<p>また、リース譲渡(所得税法第65条第1項又は法人税法第63条第1項に規定するリース譲渡に係る資産の譲渡等をいいます。)については、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)により、リース資産の譲渡(引渡し)時ではなく、支払期日ごとに当該支払期日に係るリース料部分について、課税売上げを計上することができます(消法16)。</p>
<p>この点、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)により、資産の譲渡等を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交付を要しないこととされていませんが、これは、リース資産の譲渡(引渡し)を行った時に当該リース資産の譲渡に対して、適格請求書の交付義務が生じるためであり、支払期日ごとに当該支払期日に係るリース料部分について、課税売上げを計上したものに対して適格請求書の交付義務が課されているものではありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=64" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)など、資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。【令和5年4月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問39＞<br />
当社はシステム保守を業としています。この点、定期保守については、月額22,000円(税込み)であるところ、1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており、当該代金請求時において請求書を交付しています。適格請求書等保存方式の下では、この請求書を適格請求書とする予定ですが、問題ありませんか。【令和5年4月追加】</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4①)が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。</p>
<p>したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることができます。</p>
<p>なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求書の修正方法等の詳細については、問34《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=63" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社はシステム保守を業としています。この点、定期保守については、月額 22,000 円(税込み)であるところ、1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており、当該代金請求時において請求書を交付しています。適格請求書等保存方式の下では、この請求書を適格請求書とする予定ですが、問題ありませんか。【令和5年4月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問38＞<br />
適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和5年10月1日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令和5年4月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4①)。</p>
<p>また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります(新消法30⑦⑧⑨)。</p>
<p>これらについては、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります(28年改正法附則46①)。</p>
<p>この点、同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。</p>
<p>例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。</p>
<p>この場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取引に係る適格請求書の交付義務はありません。</p>
<p>このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。</p>
<p>なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和５年９月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。</p>
<p>(注)1<br />
令和5年10月1日前であっても、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を交付することとしても問題ありません。<br />
詳細は、問74《令和5年9月30日以前の請求書への登録番号の記載》をご参照ください。</p>
<p>(注)2<br />
電気料金等のように検針日基準で売上げ及び仕入れを計上している場合であって、当該検針した期間に令和5年10月1日を含んでいたとしても、検針日により売上げ及び仕入れを計上している限り、令和5年10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。</p>
<p>(注)3<br />
未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期について、建設工事等の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます(基通11-3-5、11-3-6)。<br />
この場合、当該引渡し等の日(課税仕入れを計上する日)が令和5年10月1日以後であったとしても、当該未成工事支出金等の基礎となる課税仕入れに含まれる令和5年10月1日前の取引については、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。</p>
<p>(注)4<br />
短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます(基通11-3-8)。<br />
この場合、当該短期前払費用に係る取引に係る売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年10月1日以後になるものであっても、買手において同日前までに課税仕入れを計上しているものについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます(短期前払費用について、買手における課税仕入れの計上時期が令和5年10月1日以後になる場合の取扱いに関しては、問96《短期前払費用》をご参照ください。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=64" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和5年10月1日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令和5年4月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問37＞<br />
適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和5年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満たしていません。</p>
<p>この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等(<strong><span style="color: #ff0000;">注</span></strong>)で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達2-4)。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">注</span></strong>)既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=61" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和5年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問36＞<br />
当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付した請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。【令和4年11月追加】</span></h3>
<p>建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するものですが、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものではありません。</p>
<p>そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしています(基通9-1-7)。</p>
<p>このように、ご質問の値増金は、相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしているため、当該値増金が建設工事等の対価の一部を構成するものであったとしても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に係る適格請求書を交付することとなります。</p>
<p>この場合における適格請求書の次の記載事項は、当該値増金に係る金額を基礎として記載することとなります。</p>
<ol>
<li><span style="font-size: 16px;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</span></li>
<li><span style="font-size: 16px;">税率ごとに区分した消費税額等</span></li>
</ol>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span><br />
協同組合等において農産物の買取販売に係る販売代金の価格修正として組合員が受け取る事業分量配当金についても同様です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=60" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付した請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。【令和4年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年5月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問35</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、1月ごとに請求書を交付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合において、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。【令和4年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合を含みます。)において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。</p>
<p>これらの交付方法として、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法</li>
<li>当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法</li>
</ul>
<p>などが考えられます(具体的な記載方法については、問34《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。)。</p>
<p>一方で、ご質問における過少請求等の調整に関しては、単に誤りを修正するもののほか、売上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれるものと考えられます。</p>
<p>当該対価の返還等については、適格返還請求書を交付することとなりますが、適格返還請求書と適格請求書は一の書類で交付することができます(具体的な方法については、問60《適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合》をご参照ください。)。</p>
<p>したがって、ご質問のような過少請求等について、翌月の請求書において継続的に調整している場合には、当該調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を記載する方法)により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って差し支えありません。</p>
<p>この場合における当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=58" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、1月ごとに請求書を交付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合において、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。【令和4年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月28日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問34</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法について教えてください。【令和3年7月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合を含みます。)において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の４④⑤)。</p>
<p>これらの交付方法は、例えば、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法</li>
<li>当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法</li>
</ul>
<p>などが考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=57" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法について教えてください。【令和3年7月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月26日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問33</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。</p>
<p>なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので(新消法30⑨三)、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも考えられます。</p>
<p>この場合は、売手である適格請求書発行事業者は、改めて修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。</p>
<p>買手である課税事業者の対応は、問90《交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月24日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問32</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4①⑤)。</p>
<p>したがって、貴社は、請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、適格請求書の交付に代えることができます。</p>
<p>ただし、適格請求書発行事業者が提供した電子データを電磁的に保存しようとする場合には一定の要件を満たした状態で保存する必要がありますが、その具体的な内容については、問79《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)</span><br />
電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次の方法があります(インボイス通達3-2)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px;">EDI取引<span style="color: #0000ff;">(注)</span>における電子データの提供</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px;">電子メールによる電子データの提供</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.43038%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 95.5696%; height: 23px;">インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月21日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問31</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、1月ごとに請求書を交付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合において、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。【令和4年11月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合を含みます。)において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。</p>
<p>これらの交付方法として、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li> 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法</li>
<li> 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法</li>
</ul>
<p>などが考えられます(具体的な記載方法については、問30《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。)。</p>
<p>一方で、ご質問における過少請求等の調整に関しては、単に誤りを修正するもののほか、売上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれるものと考えられます。当該対価の返還等については、適格返還請求書を交付することとなりますが、適格返還請求書と適格請求書は一の書類で交付することができます(具体的な方法については、問53《適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合》をご参照ください。)。</p>
<p>したがって、ご質問のような過少請求等について、翌月の請求書において継続的に調整している場合には、当該調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を記載する方法)により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って差し支えありません。</p>
<p>この場合における当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、1月ごとに請求書を交付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合において、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。【令和4年11月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月19日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問30</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法について教えてください。【令和3年7月追加】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合を含みます。)において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。</p>
<p>これらの交付方法は、例えば、</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li> 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法</li>
<li> 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法</li>
</ul>
<p>などが考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=48" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法について教えてください。【令和3年7月追加】 </span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問29</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。</p>
<p>なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので(新消法30⑨三)、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも考えられます。</p>
<p>この場合は、売手である適格請求書発行事業者は、改めて修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。</p>
<p>買手である課税事業者の対応は、問82《交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=46" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月14日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問28</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4①⑤)。</p>
<p>したがって、貴社は、請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、適格請求書の交付に代えることができます。</p>
<p>ただし、適格請求書発行事業者が提供した電子データを電磁的に保存しようとする場合には一定の要件を満たした状態で保存する必要がありますが、その具体的な内容については、問71《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。</p>
<p>(参考) 電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次の方法があります(インボイス通達3-2)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.67089%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.3291%; text-align: left;">EDI取引<span style="color: #ff0000;">(注)</span>における電子データの提供</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.3291%; text-align: left;">電子メールによる電子データの提供</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.67089%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 96.3291%; text-align: left;">インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=45" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月12日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問27</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています（新消法57の4③）。<br />
ただし、適格請求書の交付義務が免除される場合と同様、次の場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます（新消令70の9③）。<br />
①３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送<br />
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が<br />
卸売の業務として行うものに限ります。）<br />
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。）<br />
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等<br />
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限ります。）<br />
なお、適格返還請求書の記載事項については、問51から問53までをご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=45" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問26</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式の開始後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します（新消法57の4①、インボイス通達3-1）。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 23px; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px; text-align: left;">適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 23px; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px; text-align: left;">課税資産の譲渡等を行った年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 46px; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 46px; text-align: left;">課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨）</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 23px; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px; text-align: left;">課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 23px; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px; text-align: left;">税率ごとに区分した消費税額等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 3.92405%; height: 23px; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 96.0759%; height: 23px; text-align: left;">書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、適格簡易請求書を交付する場合の記載事項については、問49《適格簡易請求書の記載事項》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=44" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式の開始後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問25</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書の様式は、法令等で定められていません。</p>
<p>適格請求書として必要な次の事項が記載された書類（請求書、納品書、領収書、レシート等）であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します（新消法57の4①、インボイス通達3-1）。</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</li>
<li>課税資産の譲渡等を行った年月日(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)</li>
<li>課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨）</li>
<li>課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率</li>
<li>税率ごとに区分した消費税額等</li>
<li>書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=44" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年4月4日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問24</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(新消法57の4②、新消令70の11)。</p>
<p>また、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4⑤)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">小売業</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">飲食店業</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">写真業</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">旅行業</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">タクシー業</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">⑥</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 5.06329%; text-align: center; height: 23px;">⑦</td>
<td style="width: 94.9367%; text-align: left; height: 23px;">その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありませんので、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を交付することができます。</p>
<p>また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。</p>
<p>例えば、以下のような事業が該当することとなります。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業</li>
<li>事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=43" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月31日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問23</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。【令和2年9月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等(注1、2)を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4①)。</p>
<p>なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4⑤)。</p>
<p>ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(新消令70の9②)(適格請求書の交付義務が免除される取引の詳細については問34から問40までをご参照ください。)。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.30379%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.30379%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.30379%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.30379%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.30379%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 95.6962%; text-align: left;">郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注1)<br />
課税資産の譲渡等に係る適用税率は問いませんので、標準税率の取引のみを行っている場合でも、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときは、適格請求書の交付義務があることにご留意ください。<br />
(注2)<br />
免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行った場合については、適格請求書の交付義務は課されません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=42" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。【令和2年9月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月29日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問22</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の公表情報に変更等があった場合の手続について教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者の氏名又は名称、法人の本店所在地などの法定の公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」(個人事業者の氏名について「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を公表している場合又はこれらを氏名と併記して公表している場合に、その公表事項等を変更するときは、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」)を提出する必要があり、これにより、適格請求書発行事業者登録簿の情報及び公表情報が変更されます(新消法57の2⑧)。</p>
<p>また、個人事業者等が主たる屋号や主たる事務所の所在地を公表している場合に、その情報に変更等があったとき又は公表をしないこととするときは、当該個人事業者等は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があり、これにより、公表情報が変更されます。</p>
<p>なお、通知を受けた適格請求書発行事業者の登録番号は変更することはできません。</p>
<p>「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」及び「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」は、e-Tax を利用して提出することができますのでぜひご利用ください。</p>
<p>また、郵送により提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。</p>
<p>届出の概要については、問2《登録の手続》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=41" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の公表情報に変更等があった場合の手続について教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問21</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法について教えてください。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。</p>
<p>なお、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づき、検索を行った結果、該当する公表情報がない場合(交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場合を含みます。)、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、まずは、相手方にご確認いただきますようお願いします。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜参考＞</span><br />
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」には、登録番号を基にした検索のほか、システム間連携のための Web-API 機能や公表情報に係るデータのダウンロード機能があります。</p>
<p>これらの機能の詳細については、同サイトで仕様公開しておりますので、ご確認ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=41" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法について教えてください。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月23日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問20</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の情報は、どのような方法で公表されますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます(新消法57の2④⑪、新消令70の5②)。</p>
<p>また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合、その年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。</p>
<p>具体的な公表情報については、次のとおりです。</p>
<p>(1)法定の公表事項(新消法57の2④⑪、新消令70の5①)</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 23px;">適格請求書発行事業者の氏名(※)又は名称</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 23px;">法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 46px;">③</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 46px;">特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 23px;">登録番号</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 23px;">⑤</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 23px;">登録年月日</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.55696%; text-align: center; height: 23px;">⑥</td>
<td style="width: 95.443%; text-align: left; height: 23px;">登録取消年月日、登録失効年月日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(※)個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。</p>
<p>(2)本人の申出に基づき追加で公表できる事項<br />
次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.3038%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 95.6962%; height: 23px; text-align: left;">個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.3038%; text-align: center; height: 23px;">②</td>
<td style="width: 95.6962%; height: 23px; text-align: left;">人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=40" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の情報は、どのような方法で公表されますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問19</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
登録番号は、どのような構成ですか。【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>登録番号(注1)の構成は、次のとおりです(インボイス通達2-3)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">① 法人番号を有する課税事業者</span><br />
「T」(ローマ字)＋法人番号(数字13桁)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">② ①以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)</span><br />
「T」(ローマ字)＋数字13桁(注2)</p>
<p>(注1)<br />
一度付番された登録番号は、変更することはできません。<br />
(注2)<br />
13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号となります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜参考＞登録番号の記載例</span><br />
・ T1234567890123<br />
・ T-1234567890123</p>
<p>※請求書等への表記に当たり、半角・全角は問いません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=39" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">登録番号は、どのような構成ですか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問18</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。</p>
<p>しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません(新消法9①、インボイス通達2-5)。</p>
<p>したがって、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間(適格請求書等保存方式の開始後)に免税事業者となることはありません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=38" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問17</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法 57の2⑥)。</p>
<ol>
<li>1年以上所在不明であること</li>
<li>事業を廃止したと認められること</li>
<li>合併により消滅したと認められること</li>
<li>納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと</li>
<li>消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと</li>
<li>登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと</li>
</ol>
<p>このうち、1.「1年以上所在不明であること」における「所在不明」については、例えば、消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。</p>
<p>なお、消費税法上、事業者に、2.事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、3.合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する義務があります(これらの届出書の提出により登録は失効します。)(消法57①三、五、新消法57の2⑩)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=38" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問16</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継したのですが、適格請求書等保存方式において必要となる手続及び適格請求書発行事業者の登録の効力について教えてください。【令和3年7月追加】<br />
</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.令和5年10 月1日より前に死亡した場合</span><br />
令和5年10月1日から登録を受けることとされていた事業者が、令和5年10月1日より前に死亡した場合は、登録の効力は生じません。したがって、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要があります(相続人が既に登録申請書を提出していた場合を除きます。)。</p>
<p>令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますが、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けられています(改正令附則15)。相続による事業承継は、この困難な事情に該当しますので、令和5年9月30日までに登録申請書を提出していただければ、令和5年10月1日から登録を受けることができます。</p>
<p>なお、登録申請を行った事業者が死亡した場合は、相続人は、「個人事業者の死亡届出書」を提出いただきますようお願いします。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.令和5年10月1日以後に死亡した場合</span><br />
令和5年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日(※)に登録の効力が失われます。</p>
<p>また、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は登録申請書の提出が必要となります(相続人が既に登録を受けていた場合を除きます。)。</p>
<p>なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置(※)が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。</p>
<p>登録申請書の提出から登録通知を受けるまでには、その審査等に一定の期間を要しますので、相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、お早めに登録申請書をご提出ください。<br />
(※)相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=37" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継したのですが、適格請求書等保存方式において必要となる手続及び適格請求書発行事業者の登録の効力について教えてください。【令和3年7月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問15</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年11月改訂】 </span></h3>
<p>消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する義務があります(消法57①三、五)。</p>
<p>なお、「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます(新消法57の2⑩、インボイス通達2-7、2-8)。</p>
<p>(注) これらの届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認められる場合、合併により消滅したと認められる場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法57の2⑥)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=36" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年11月改訂】 </span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問14</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は3月決算法人であり、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けていましたが、令和8年4月1日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。この場合、どのような手続が必要ですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます(新消法57の2⑩一)。</p>
<p>なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります(新消法57の2⑩一)。</p>
<p>ただし、登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。</p>
<p>したがって、ご質問の場合については、令和8年3月1日までに登録取消届出書を提出する必要があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=34" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は3月決算法人であり、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けていましたが、令和8年4月1日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。この場合、どのような手続が必要ですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問13</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否される場合はありますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者以外の事業者であって、次のいずれかの事実に該当しなければ、原則として、登録を拒否されることはありません(新消法57の2⑤)。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと</li>
<li>消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること</li>
</ul>
<p>(注1)<br />
例えば、法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、当該法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられたときは、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、代表者は個人事業者としての登録も受けることができません。<br />
(注2)<br />
「罰金以上の刑」には、各種加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=34" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否される場合はありますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年3月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問12</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式の開始後、新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。【令和4年11月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57の2①)。<br />
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(消法9④、消令20一)。<br />
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)(新消令70の4、新消規26の4、インボイス通達2-2)。<br />
したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。<br />
なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=32" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式の開始後、新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。【令和4年11月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月27日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問11</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。</span></h3>
<p>適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です(新消法57の2①、57の4①)。</p>
<p>ただし、登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。</p>
<p>また、適格請求書発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、適格請求書を交付しなければなりません。</p>
<p>一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。</p>
<p>このような点も踏まえ、登録の必要性をご検討ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=32" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月22日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問10</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></h3>
<p>免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1）。</p>
<p>この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます(改正令附則18)。</p>
<p>したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=31" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月20日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問9</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合における、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの課税期間(令和5年分)の消費税の申告について具体的に教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.令和5年分について免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合(登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した場合を除きます。)</span><br />
令和5年分について免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じることとなります。)には、登録日である令和5年10月1日以後は課税事業者となりますので、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.令和5年分について課税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合(登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した場合を含みます。)</span><br />
令和5年分について課税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、同日から適格請求書発行事業者となりますが、その課税期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)中に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=29" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合における、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの課税期間(令和5年分)の消費税の申告について具体的に教えてください。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月17日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問8</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じることとなります。)から課税事業者となる経過措置が設けられています(28 年改正法附則 44④、インボイス通達5-1)。</p>
<p>したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。</p>
<p>なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=29" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">免税事業者が令和5年10月1日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月15日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問7</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日まで(注)に納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります(28年改正法附則44①)。</p>
<p>登録申請書は、e-Tax を利用して提出できますので、ぜひご利用ください(個人事業者はスマートフォンでも手続が可能となります。)。</p>
<p>なお、郵送により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。</p>
<p>インボイス登録センターの所在地は問2《登録の手続》をご参照ください。</p>
<p>なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます(28 年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=28" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月13日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問6</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
課税事業者は、課税期間の途中であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができますか。【令和3年7月追加】</span></h3>
<p>課税事業者は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができます。<br />
登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。</p>
<p>なお、新たに設立された法人等の登録時期の特例については、問12《新たに設立された法人等の登録時期の特例》をご参照ください。</p>
<p>(参考)令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=27" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">課税事業者は、課税期間の途中であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができますか。【令和3年7月追加】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月10日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問5</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。【令和3年7月改訂】<br />
</span></h3>
<p>登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています(新消法 57 の2③④⑤⑦)。</p>
<p>登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)から生じます。<br />
このため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります(インボイス通達2-4)。</p>
<p>なお、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いについては、問33《登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(参考)</span>令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日に生じることとなります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=27" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。【令和3年7月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月8日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問4</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでにどの程度の期間がかかりますか。<br />
</span></h3>
<p>登録申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間については、一時期に多量の登録申請書が提出された場合は処理に時間を要するなど、登録申請書の提出状況により異なります。</p>
<p>現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載していますのでご確認ください。</p>
<p>なお、登録申請書を e-Tax で提出し、登録通知を電子データで受け取ることを希望される場合は、事前にメールアドレスを登録すると、登録したメールアドレス宛に、登録通知が「通知書等一覧」に格納されたことをお知らせするメールが送信され、すぐに登録通知を確認できますので、ぜひご利用ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=26" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでにどの程度の期間がかかりますか。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月6日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問3</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】 </span></h3>
<p>適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録申請書を e-Tax により提出して、登録通知について電子での通知を希望した場合は、通知書等一覧に登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納され、その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。 電子データで登録通知を希望していただくことで、</p>
<ul>
<li>税務署での処理後、速やかに電子通知が行われるため、書面より早期に登録通知書を受領<br />
することができる</li>
<li>通知書等一覧内にデータ保管されるため、登録通知書の紛失のおそれがない(保管されたデータは、書面により出力することやPDFデータでの保存をすることが可能)</li>
</ul>
<p>などのメリットがありますので、ぜひご利用ください。</p>
<p>なお、登録通知書は、原則として再発行を行いませんので大切に保管してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=26" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。【令和3年7月追加】【令和4年4月改訂】 </span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年2月2日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問2</span><span style="color: #0000ff;">＞<br />
適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。【令和4年4月改訂】<br />
</span></h3>
<p>適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります(新消法57の2②、インボイス通達2-1)。</p>
<p>登録申請書は、e-Tax を利用して提出できますので、ぜひご利用ください(個人事業者はスマートフォンでも手続が可能となります。)。</p>
<p>なお、郵送により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。</p>
<p>登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています(新消法57の2③④⑤⑦)。</p>
<p>また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。</p>
<p>なお、免税事業者が登録を受ける場合の手続については、問8《免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合》をご参照ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=24" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。【令和4年4月改訂】</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年1月30日</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">＜インボイス制度に関するQ&amp;A </span><span style="color: #0000ff;">問1</span><span style="color: #0000ff;">＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">令和5年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。</span></h3>
<p>複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます(新消法 30、57の2、57の2)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=21" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;">2023年1月27日</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&amp;linkname=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%2F&#038;title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9/" data-a2a-title="インボイス" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9/" data-wpel-link="internal">インボイス</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>BLOG(香川県)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 22:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kunimura-cpa.jp/?p=17498</guid>

					<description><![CDATA[<p>券売機を廃止して“デジタル切符”を香川の『ことでん』が全国で初めて導入へ！ 2026年09月10日(木) 東海テレビによると、2026年9月から、香川県の鉄道会社が無人駅から駅の自動券売機を撤去し、スマホのデジタル券売機 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e9%a6%99%e5%b7%9d%e7%9c%8c/" data-wpel-link="internal">BLOG(香川県)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;"> 券売機を廃止して“デジタル切符”を香川の『ことでん』が全国で初めて導入へ！</span></h3>
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-25">2026年09月10日(木)</time></span></h6>
<p><span style="color: #000000;">東海テレビによると、2026年9月から、香川県の鉄道会社が無人駅から駅の自動券売機を撤去し、スマホのデジタル券売機を導入することになりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そのシステムを開発したのは、岐阜県本巣市の企業でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">2023年、将棋の藤井聡太六冠が制服姿で運転体験をした、高松琴平電気鉄道・通称「ことでん」。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">藤井聡太八冠（当時）：</span><br />
<span style="color: #000000;">「ことでんはレトロな車両が多く活躍しているので、最近の車両とはかなり違う雰囲気があって、とても面白かったです」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レトロな車両が高松市を起点に3路線、およそ60キロを運行しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その「ことでん」が、全国初となる新たな取り組みを始めます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">無人駅から自動券売機がなくなるというのです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップビジネス開発センターの山中勇人さん：</span><br />
<span style="color: #000000;">「紙の切符を買っていた時のように、いつものように切符を買っていただく感覚を、スマートフォンで再現している」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">スマートフォンに再現された「券売機」。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">無人の駅ごとに設置されたQRコードを読み取って切符を購入するという仕組みを開発したのが、本巣市に本社を構えるレシップです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップの担当者：</span><br />
<span style="color: #000000;">「当社の主力製品はバスの運賃箱。製造は1970年からで、長きにわたって納入しています」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップでは、バスや鉄道用の運賃箱を始め、バスの前面につけられている行先表示器、さらにICカードリーダーなど、交通システムのあらゆる電装機器を製造しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップと「ことでん」は20年前からの付き合いがあり、今回、デジタル切符の導入が決まったということです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップビジネス開発センターの山中勇人さん：</span><br />
<span style="color: #000000;">「初めて訪れる観光のお客さまや、インバウンドのお客さまなども増えていくような状況もあるんじゃないかなと思いますので、会員登録などの手間なくすぐにお使いいただける」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">購入する時にアプリをダウンロードする必要はなく、QRコードからアクセスした画面のブラウザ上でスムーズに決済できます。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">「ことでん」では近年、高額な券売機の維持費や集金業務などが課題となっていて、デジタル券売機の導入で、業務の効率化を目指したいとしています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">レシップビジネス開発センターの山中勇人さん：</span><br />
<span style="color: #000000;">「同じような地域の鉄道会社さまにも、券売機のコストなどの課題を解決するために、このたび香川での運用を成功させまして、ぜひ使いやすいと言っていただいて、色んな地域でも使っていただきたい」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">新しい時代の鉄道システムが、岐阜からスタートします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">無人駅が多く、人手不足の中、高額な券売機や集金にコストがかかっていた『ことでん』にとって、今回のデジタル切符の導入は良いことでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">これで浮いた分を、踏切の故障などが多いので、安全対策に充ててほしいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">券売機を廃止して“デジタル切符”を香川の『ことでん』が全国で初めて導入することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">JR四国が高松市の老舗菓子店に出資しスイーツ業界の成長を支援！</span></h3>
</div>
</div>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-04-25">2026年04月27日(月)</time></span></h6>
</div>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、JR四国は、先日、2023年に設立したファンドを活用し、香川県高松市の「ちきりや」と「夢果房たから」の2社と資本提携したと発表しました。<br />
<br />
ちきりやは「春風堂」などを展開する1948年創業の洋菓子店、夢果房たからは「いちご大福」などが人気の1936年創業の和菓子店です。<br />
<br />
JR四国はファンドを通じて「J・マルシェ」という新会社を設立し、「四国を共創する」という理念の下、地元のスイーツ業界を代表する企業を資本と経営の両面から支援します。</p>
<p>また、両社の伝統、ブランド、雇用を尊重しながら、新たな挑戦や価値の創出につなげる考えです。<br />
<br />
JR四国は今後も四国の発展に資する企業への投資と成長支援を行い、地域経済・文化の向上に貢献するとしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ようやく、香川県内の出資先が出てきましたね。</p>
<p>個人的には、森上屋のどら焼き、ルーヴの和三盆ロール、たからのいちご大福が大好きなスイーツなので、たからには頑張ってほしいですね。</p>
<p>以前から、店舗を大きくして成功したかなりレアなケースだと思っていますが、一方で店舗のオペレーションはあまり良くないと感じますので、これを機に改善されて、さらなる人気店になってほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JR四国が高松市の老舗菓子店に出資しスイーツ業界の成長を支援することについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川で開館1年の「稼げるアリーナ」も公設民営の壁があり稼働率9割も赤字！</span></h3>
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<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-14">2026年03月23日(月)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、開館から1年を迎えた香川県立アリーナ（あなぶきアリーナ香川、香川県高松市）は、香川県が200億円以上かけて建設した公共施設です。</p>
<p>週末を中心に需要は旺盛ですが、施設の維持管理などにかかる費用を利用料収入で補えない赤字体質です。</p>
<p>香川県民に開かれた施設としての公共性と収益性確保の両立にむけて試行錯誤が続いています。</p>
<p>香川県立アリーナの運営は公共施設の管理で民間のノウハウを生かす「指定管理者制度」を採用しています。</p>
<p>自治体が民間事業者に指定管理料を払い、民間が施設の運営や維持管理を担う仕組みです。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2663488024022026000000-2.jpg?resize=425%2C315&#038;ssl=1" alt="" width="425" height="315" /></p>
<p>指定管理者制度では指定管理者が利用料金を収入にできる一方、施設の運営や維持管理にかかる費用も賄います。</p>
<p>自治体にとっては直接施設の運営・管理をする場合と比較して自ら負担する行政コストの削減が見込めるメリットがあります。</p>
<p>香川県は指定管理のノウハウがある穴吹エンタープライズ（高松市）を代表企業とする民間4社のコンソーシアムと7年間で約9億7,000万円の指定管理契約を結んでいます。</p>
<p>指定管理料は1年当たりで計算すると約1億4,000万円となります。</p>
<p>開館前に香川県が試算した収支見込みでは年間の利用料金収入は約2億5,000万円。人件費や光熱費、清掃や保守点検などの維持管理費を含めた年間支出見込みは3億9,000万円です。</p>
<p>収支のマイナス分を香川県の指定管理料で補塡する構造といえます。</p>
<p>2025年2月の開館以来、アリーナの利用状況は好調です。</p>
<p>著名なアーティストのコンサートを筆頭に多数のイベントが開催されています。</p>
<p>香川県立アリーナの蔵下泰豊館長も「利用料金収入や年間の利益は想定を上回る」と手応えを語っています。</p>
<p>ただし、利用料金収入が上振れしても実情は甘くありません。</p>
<p>蔵下館長は「ランニングコストを考えると指定管理料を除いた利用料金だけで賄うのはとてもじゃないけど難しい」と話しています。</p>
<p>香川県立アリーナは公共施設であるがゆえに、利用料金は条例で定められています。</p>
<p>需要が多くても指定管理者が自由に料金を上げることはできません。</p>
<p>料金も香川県民が広く利用できるように民間施設よりも安く設定しています。</p>
<p>さらに、学生のスポーツ大会などの利用を想定し、年に最大10週間はメインアリーナに木製床を設置しています。</p>
<p>アマチュアスポーツはコンサートなどの興行よりも利用料収入は少なくなりますが、公共性を担保するための措置です。</p>
<p>中四国で最大級となる1万人を収容可能でJR高松駅から徒歩数分というアクセス面にも優れたアリーナのポテンシャルは高いです。</p>
<p>関係者も「興行に特化すればかなりの収益が得られる」と口にしていますが、利益のみを追求する施設を目指しているのではありません。</p>
<p>指定管理者制度を導入する公共施設において、利用料金収入だけで運営・維持管理費を賄えるケースは多くありません。</p>
<p>一方、プロバスケットボールリーグの試合を中心に利用実績を伸ばす沖縄アリーナ（沖縄県沖縄市）では指定管理者が経営が好調なことを理由に管理料の受け取りを辞退した事例もあります。</p>
<p>香川県立アリーナにものびしろはあります。</p>
<p>特に香川県が力を入れるMICE（国際会議や展示会）の誘致はこれからです。</p>
<p>MICEは施設に空きがある平日に開催されることが多くなっています。</p>
<p>参加者がホテルに宿泊したり飲食店で食事をしたりすることなどで、周辺地域での消費も期待できます。</p>
<p>香川県立アリーナの蔵下館長も「平日の稼働率向上や地域への経済効果の観点からみてもMICEは効果的」と語っています。</p>
<p>開館前はメインアリーナでのMICE開催を年間34日間程度と見込んでいましたが、初年度の実績は想定よりも下回っています。</p>
<p>2年目以降に向けて香川県は指定管理者や公益財団法人の高松観光コンベンション・ビューロー（香川県高松市）と連携した誘致活動を強化します。</p>
<p>地方都市では相次いで公設アリーナの建設や計画が進んでいます。</p>
<p>住民に開かれた公の施設でありながら「稼げる施設」として香川県立アリーナがモデルケースになれるか、今後の展開に関心が集まっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香川県が建設しているわけですから、公共的な側面もあり、経済効果を含んだところで考えることにはなると思いますね。</p>
<p>指定管理者のノウハウを活かして、施設の一部でも使われた日のカウントで稼働率9割ということでしょうから、可能な限りすべての施設の稼働率を上げて、稼いで、早めに投資を回収してほしいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香川で開館1年の「稼げるアリーナ」も公設民営の壁があり稼働率9割も赤字であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サザンも公演し「ライブ様変わり」の香川アリーナの1年目の稼働率は9割！</span></h3>
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<div class="_4t2Sdpjn">
<h6 class="_31Bj_4iF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2026-03-07">2026年03月10日(火)</time></span></h6>
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<div id="entryBody" class="articleText _3NmYViIm" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、先日、香川県立アリーナ（あなぶきアリーナ香川、香川県高松市）が開館から1年を迎えました。</p>
<p>2025年末までの10か月で60万人が来場し、ライブ公演や物販などで施設稼働率は9割に及びます。</p>
<p>地域経済への波及効果にも期待が高いアリーナの初年度を検証しています。</p>
<p>香川県が202億円を投じ、2014年に閉館した旧県立体育館に代わる体育館として建設しました。</p>
<p>メインアリーナは、最大1万人収容可能な中四国最大級のアリーナです。</p>
<p>他の類似施設では大阪城ホール（大阪府大阪市、最大1.6万人）、マリンメッセ福岡A館（福岡県福岡市、同1.5万人）、広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ、広島県広島市、同1万人）などがあります。</p>
<p>なだらかな流線形を描く屋根が特徴的で瀬戸内海の島々が織りなす風景に溶け込んでいます。</p>
<p>「建築界のノーベル賞」と言われる米プリツカー賞を受賞経験にもつ建築家ユニット、SANAAがデザインを手がけました。</p>
<p>2025年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）が2015年に設立した建築賞「ベルサイユ賞」で最優秀賞に輝き、「世界で最も美しいアリーナ」に認められました。</p>
<p>メインアリーナに加えてサブアリーナや武道場、会議室も備えています。</p>
<p>4施設いずれかが使われた日は2026年1月末までの集計で9割を超えました。</p>
<p>複数タイプの施設を備えていることで各種イベントや部活動など幅広い用途に対応できます。</p>
<p>メインで公演、サブで物販ブースのように1つのイベントで会場を使い分けられる点も好評です。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2633973016022026000000-11.jpg?resize=321%2C318&#038;ssl=1" alt="" width="321" height="318" /></p>
<p>2017年策定の基本計画では、年52億円の波及効果を見込んでいました。</p>
<p>香川県の淀谷圭三郎教育長は先日の県議会で、アリーナではコンサートだけでなく幅広いイベントが開かれており「52億円をはるかに超える経済波及効果が生まれている」と述べました。</p>
<p>例えば、2025年5月に1日だけ開いた「TGC 香川2025 by東京ガールズコレクション」は約9,800人が来場し、主催者によると交通費や飲食費など香川県内への経済効果は3.1億円に達しました。</p>
<p>「香川のライブイベントは様変わりした」と、四国を中心にイベント事業を手がけるデューク（高知県高知市）の玉乃井欣樹社長は語っています。</p>
<p>開業直後のこけら落としはサザンオールスターズでした。</p>
<p>その後も全国区のミュージシャンが公演し、2026年にはB&#8217;zやMr.Childrenや福山雅治やドリカムなどもステージを予定しています。</p>
<p>床がコンクリート張りのため重い機材も搬入でき、大がかりな舞台装置を使う公演も呼び込めます。</p>
<p>STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）やK-POPなどのグループのライブも実現しました。</p>
<p>コンサート以外のイベントも活況です。</p>
<p>香川出身のプロバスケットボール選手、渡辺雄太選手の2025年8月の凱旋試合はチケットの一般販売開始から5分以内で完売し、約6,700人が来場しました。</p>
<p>香川県は2025年12月、香川県立アリーナ前の道路や広場を利用してクリスマスマーケットを催しました。</p>
<p>週末にかけての3日間で45万人が訪れ28億〜33億円の経済効果があったようです。</p>
<p>ハロウィーンやバレンタインデーなどイベントに合わせてプロジェクションマッピングも開きました。</p>
<p>アリーナ周辺への経済効果も大きいです。</p>
<p>近隣のホテルは「アリーナでのイベント時はいつも満室に近い状態になる」と話しています。</p>
<p>閑散期にあたる2026年1月にもイベント日にはほぼ満室でした。</p>
<p>国内客が多方面から訪れる変化もあったようです。</p>
<p>JR四国はアリーナでの大型イベント開催により延べ7万人の鉄道利用、1億円程度の追加収入があったと試算しました。</p>
<p>四之宮和幸社長は先日の記者会見で「自社だけで目的地づくりは難しい。需要増が図られたのは事業者にとってはうれしい施策だった」と話しました。</p>
<p>周辺市街地でも人流は拡大しています。</p>
<p>徒歩約15分の距離にある高松丸亀町商店街は、アリーナで大型イベントがある日はおおよそ1〜2割程度通行量が増えました。</p>
<p>イベント前に立ち寄る利用者が多いようです。</p>
<p>集客では一定の成果を出し、周辺への経済効果も生んだ香川アリーナですが、2年目も経済効果やにぎわいを持続できるかが注目です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>色々と批判されていることもあるのかもしれませんが、個人的には、有名な方がコンサートなどをすることで、香川県外から初めて香川県に来られた方も多いのではないだろうかと思っています。</p>
<p>初めての方もそうでない方も、香川県に来て、さぬきうどんや骨付鳥を食べたり（個人的には瀬戸内海の小魚などもお薦め）、観光をしたりすることにより香川県のことを好きになってくれて、再び香川県を訪れる人がどんどん増えれば、すごく建設の効果はあるということになるかと思います。</p>
<p>高松駅前で海もすぐ目の前にありますので、少しの開いた時間にも乗れるような観光船があっても良いのではなかろうかと思う今日この頃です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>サザンも公演し「ライブ様変わり」の香川アリーナの1年目の稼働率は9割だったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県高松市の宮脇書店総本店にある高さ約40メートルの観覧車を老朽化などで撤去！</span></h3>
<h6><span style="color: #ff0000;">2026年02月18日(水)</span></h6>
<p><br />
岡山放送によると、香川高松市朝日新町の宮脇書店総本店屋上にある高さ約40メートルの観覧車が撤去されることになり、解体作業が行われました。</p>
<p>宮脇書店総本店屋上の観覧車は2006年8月の総本店オープンに合わせて、設置されたものです。</p>
<p>宮脇書店によると、7年ほど前まで営業していたということですが、老朽化などで撤去されることになったものです。</p>
<p>この観覧車は開業当時、4人乗りのゴンドラが20台設置されていて、7分ほどで1周していました。</p>
<p>観覧車からは屋島や瀬戸内海が楽しめたほか、観覧車の下には様々な遊具が設置され、多くの人たちに親しまれていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕自身はここの観覧車に乗ったことはありませんが、僕らの時代は観覧車と言えば三越の屋上の観覧車だったなぁと昔を懐かしく思いました。</p>
<p>元々は故障により営業をやめたようですが、遊具の維持管理というのはなかなか大変なんでしょうね。</p>
<p>綾川町のヤドン公園も、人はたくさん来るけど、一方で遊具の痛みが早く、修理に結構かかっているみたいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香川県高松市の宮脇書店総本店にある高さ約40メートルの観覧車を老朽化などで撤去したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">中四国最大級のメインアリーナ「あなぶきアリーナ香川」の真価が問われる2年目へ！</span></h3>
<h6><br />
<span style="color: #ff0000;">2026年01月27日(火)</span></h6>
<p><br />
岡山放送によると、香川県高松市に2025年2月、中四国最大級のメインアリーナを備える新施設がオープンしました。</p>
<p>オープン以来の動きを振り返りながら、今後の課題を考えています。</p>
<p>2025年2月24日、香川県・池田豊人知事の「香川県立アリーナ、開館いたします」との言葉とともに、大きな期待を受けて「あなぶきアリーナ香川」がオープンしました。</p>
<p>セレモニーでは香川県ゆかりの著名人のメッセージや、バイオリニストの葉加瀬太郎さんを招いた音楽ステージなどで船出を祝いました。</p>
<p>池田知事は「全国、世界の中でここが、人が行き交う1つの大きい核になるような場所になれば」と、期待感を示しました。</p>
<p>アリーナはオープン早々、まさに「にぎわいの核」となる片鱗をみせました。</p>
<p>こけら落としではサザンオールスターズのライブが行われ、最大収容人数1万人という中四国最大級のメインアリーナを持つその存在感を示したのです。</p>
<p>2025年3月にはプロジェクションマッピングが行われ、3日間で約3万3,000人が来場。5月には東京ガールズコレクション（TGC）が華々しく開催、アリーナは若者たちの歓声に包まれました。</p>
<p>アリーナの誕生を皮切りに、周辺環境も変化。高松市中心部の姿が変わりつつあります。</p>
<p>アリーナのオープンに合わせて周辺の道路は歩行者天国化されたり、歩道を広げたりして歩きやすい環境が整備されました。</p>
<p>2025年4月にはJR高松駅の横に徳島文理大学が移転し、学生や教職員、約1,500人が集う新たな拠点がアリーナの近くにできたのです。</p>
<p>さらに周辺では高級ホテルの「マンダリンオリエンタル瀬戸内」が2027年にオープン予定で、アリーナ周辺の環境はさらなる盛り上がりを予感させます。</p>
<p>香川県の池田豊人知事はオープンからここまでの動きについて「総括的にはアリーナは集客力が高いと期待していたが、期待以上の集客力を発揮している」と評価しました。</p>
<p>2025年10月には2回目のプロジェクションマッピングが行われ、3日間で約5万2,000人が訪れました。</p>
<p>さらに12月12日からはクリスマスマーケットが行われました。</p>
<p>香川県としては夜型観光の核としてもアリーナを活用したい考えです。</p>
<p>都市計画やまちづくりに詳しい香川大学経済学部の西成典久教授は、ここまでのアリーナの動きについて「アリーナができて海側に人流が変わった。これまでになかったような高松駅前の光景やそれがまちなかに波及したり、アリーナができたことでこれまでになかった都市のにぎわいや人流が生み出されてきている」と評価しました。</p>
<p>そのうえで、さらなるにぎわいの拡大には飲食店やカフェ、物販店などの周辺施設の整備が必要だと指摘しています。</p>
<p>「ここにしかない。ここでしか見られない。ここでしか体験できない」と、アリーナ周辺ならではの店舗開発やコンセプトの作り方、経営だけではなくて空間・デザインも含めて総合的に考えていく必要があるそうです。</p>
<p>2026年以降、アリーナ周辺では中央商店街との直行バスの運行やイルミネーションの展開も期待されています。</p>
<p>「アリーナが世界の人から目印になるような、瀬戸の、香川の高松にあのアリーナがあるなと目印になるような施設にさらに発展させたい」と池田知事。オープン元年とあって話題に事欠かなかった「あなぶきアリーナ香川」ですが、にぎわいづくりの「核」として真価が問われる2年目となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2026年も、BE:FIRST、Da-iCE、超特急、King Gnu、ケツメイシ、SixTONES、B’z、FRUITS ZIPPER、Mr.Children、福山雅治、DREAMS COME TRUEというそうそうたる方々のコンサート開催が決まっていますので、スゴいですね。</p>
<p>高松市や香川県の活性化につながってくれれば良いなぁと思います。</p>
<p>噂で聞いたところによると、コンサートの２日目は早い時間に始まって、早い時間に終わるので、東京とかから来ている方なども宿泊せずに帰ってしまうということもあるようなので、もっと滞在してくれるようなものを考えないといけないんでしょうね。</p>
<p>また、あなぶきアリーナ香川が今のところ成功しているせいか、お向かいの岡山市がアリーナを建設しようとしていますが、そんなにいっぱい建ててどうなんでしょうね？</p>
<p>関西まで数年かかるでしょうし、建設費も上がっていますし、新大阪や広島まで新幹線で40分くらいで行けるわけですから、失敗に終わるのが目に見えているような気はしますが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中四国最大級のメインアリーナ「あなぶきアリーナ香川」の真価が問われる2年目であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県立農業大学校の現地での建て替えが県議会の代表質問の回答で明らかに！</span></h3>
<h6><br />
<span style="color: #ff0000;">2025年12月17日(水)</span></h6>
<p><br />
建通新聞によると、香川県は、香川県立農業大学校を現地建て替えする方向性を示しました。</p>
<p>先日の香川県議会で、岡野朱里子議員（自民党）からの代表質問に池田豊人知事が答えました。</p>
<p>香川県では本年度「香川県立農業大学校将来ビジョン検討委員会（委員長：小川雅廣香川大学農学部教授、同学部長）」を開き、同校の将来ビジョンを策定しており、今後、整備スケジュールなどを具体化するようです。</p>
<p>香川県立農業大学校は1977年に開校しました。</p>
<p>これまで、小規模な修繕を実施してきました。</p>
<p>主な施設の状況として、トイレの洋式化が進んでおらず、一部の建物には冷房が設置されていません。</p>
<p>災害時に琴平町の避難場所に指定されている体育館は、バリアフリー面で課題があります。</p>
<p>ロボット技術やICTを活用した「スマート農業」を学ぶ環境の強化も求められています。</p>
<p>一例として、自動制御のトラクターを導入していますが、実習用の教習コースが狭いため十分な機能を発揮できていません。<br />
実習施設として手動で開閉するガラス温室を設置しているものの、現代の農業では天気や温度、湿度に応じて自動開閉する装置が主流になっています。</p>
<p>時代に合わせた設備を検討し、若手の農業従事者を育成し、急激な農業従事者の減少や高齢化の解決につなげます。</p>
<p>施設内には、本館、別館、体育館、学生会館の他、生物工学演習室や情報処理演習室、流通加工演習室を配置した教育棟があります。<br />
主な施設の延べ床規模は、本館が1,646平方㍍、別館が717平方㍍、教育棟が646平方㍍です。</p>
<p>構造はいずれも鉄筋コンクリート造で、階数は3階建てです。<br />
実習施設は、ガラス温室10棟、硬質プラスチックハウス6棟、パイプハウス8棟、現場教室、機械研修施設、トラクター研修コースを設けています。</p>
<p>所在地は香川県仲多度郡琴平町榎井34-3です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いくらかかるのか分かりませんが、就農者を増やすためには夢のある農業にしないといけないと思いますので、校舎もきれいにして、施設や設備も最新のものにするのは賛成ですね。</p>
<p>もっと、趣味で農業をやっているような方向けの講座等をやって、農業の裾野を広げることも必要かもしれませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香川県立農業大学校を現地での建て替えが県議会の代表質問の回答で明らかになったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">“讃岐の阪急”ことでんは復活なるか？</span></h3>
</div>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-06">2025年12月12日(金)</time></span></h6>
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</div>
<div class="_38SpS3oD"><span style="font-size: revert; letter-spacing: normal;">M&amp;A Onlineによると、四国地方を代表する私鉄「ことでん」ですが、正式な社名は高松琴平電気鉄道といい、バス・タクシー事業を行う「ことでんバス」、駅業務の受託やコンビニエンスストア業務を行う「ことでんサービス」、ゴルフ場経営の「高松グランドカントリー」などの関連会社を擁し、「ことでんグループ」を経営しています。</span></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><br />
グループの中核企業、高松琴平電気鉄道の創業は1943（昭和18）年11月です。</p>
<p>昭和の創業と思われるかもしれませんが、実は明治・大正・昭和期にかけて讃岐地方で路線を広げたいくつかの鉄道会社の合併を経て誕生しました。<br />
<br />
前身のうち最も古い会社は高松電気軌道で、創業は1909（明治42）年10月です。</p>
<p>そこから数えると、110余年の歴史をもっています。</p>
<p>それだけに、2009年2月には、車両3両、橋梁、駅舎、回転変流機（平木変電所跡）などの施設9箇所が、経済産業省の近代化産業遺産群に認定されています。<br />
<br />
高松琴平電気鉄道は現在の琴平線を走る琴平電鉄、長尾線を走る高松電気軌道、志度線を走る讃岐電鉄の3社3路線が、1943年、当時の国策である交通統制に沿って統合して誕生しました。</p>
<p>その3社3路線の歴史を辿ってみます。<br />
<br />
最も古い高松電気軌道は1909年10月設立で、1912年4月に路線が開業しています。<br />
<br />
二番手の讃岐電鉄は1910年5月に東讃鉄道として創業し、1911年11月に路線が開業しました。</p>
<p>ところが、その後、1916（大正5）年12月に四国水力電気と合併しました。</p>
<p>そして昭和初期にかけて電力会社が統合する中で鉄道部門は分離独立し、1942（昭和17）年4月に讃岐電鉄として創業し、東讃鉄道の路線を引き継ぎました。<br />
<br />
三番手の琴平電鉄は1924年7月の創業で、1926年12月に路線を開きました。</p>
<p>ところが、1938年7月に塩江温泉鉄道と合併して塩江線となり、その塩江線が1941年4月に廃止となりました。</p>
<p>路線はもとの琴平電鉄が引き継ぐことになったのです。<br />
<br />
こうして讃岐地方を東と西と南へ “3社3様”の事業展開を経て、1943年11月に高松琴平電気鉄道は誕生しました。<br />
<br />
発足当時の東讃電気軌道と高松電気軌道はともに電車線の電圧が600Vと低く、車両は単台車の小型車両で、いわば軽便鉄道、遊覧電車として走っていました。</p>
<p>一方、琴平電鉄は電車線の電圧が1500V、車両は半鋼製のボギー車を使用した本格的な郊外電車として運行しました。</p>
<p>琴平電鉄は運行当初は関西の大手私鉄の技術・車両、また駅周辺の開発などを学び、活かしたことから「讃岐の阪急」とも呼ばれたそうです。<br />
<br />
高松城の堀の一角、JR高松駅にも近い高松築港駅が開業したのは1948年12月のことです。</p>
<p>当時は「築港」駅と称し、1954年1月に「高松築港」駅に改称しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>グループ会社もM＆Aの観点からは多彩です。<br />
まず、ことでんバスですが、1950年12月に高松バスとして創業しました。</p>
<p>1954年11月には高松琴平電気鉄道と運輸協定を結び、琴電バスと高松バスの市内線の相互乗車を実施しました。</p>
<p>その後、1961年3月に高松琴平電気鉄道の関連会社になりました。<br />
<br />
1986年4月には高松琴平電気鉄道からバス部門を譲渡され、商号をコトデンバスに変更しました。</p>
<p>翌1987年6月には大阪と高松を結ぶ高速バスの大阪コトデンバスを合併し、1988年12月にコトデンバス・琴平参宮電鉄・大川自動車の共同出資により四国高速バスを設立しました。<br />
<br />
ところが2001年12月、高松琴平電気鉄道とともに高松地裁に民事再生法適用を申請したのです。</p>
<p>そして2005年6月、商号をことでんバスに変更しました。<br />
<br />
再生を図りつつ、2018年8月には徳島西部交通を吸収合併しました。</p>
<p>また、2019年4月に、ことでんサービスよりタクシー事業（ことでんタクシー）を譲り受けています。<br />
<br />
また、グループ会社にはことでんサービスがありますが、ことでんサービスは2004年に旧・コトデンタクシーとビルメンテナンス業の北四国総業が合併した会社であり、源平の合戦で有名な屋島を走る屋島ドライブウェイというグループ会社も、 2017年に有料道路事業から撤退しています。<br />
<br />
「ことでん100周年」によると、これまで高松琴平電気鉄道としては、バス会社16社を統合したとされています。</p>
<p>この交通網の整備により、自社バスと電車で高松市を中心とした周辺町村地域を縦横に結ぶようになりました。</p>
<p>まさに「讃岐にことでんあり」です。<br />
<br />
高松琴平電気鉄道のターニングポイントは、やはり前述の民事再生法適用を申請した2001年12月でしょう。</p>
<p>経営が厳しくなったのは昭和40年代のモータリゼーションの波を受けてからだとされています。</p>
<p>1974年をピークにして鉄道の輸送人員は年々減少傾向を続け、前述のとおり1986年4月にはバス部門を分離しています。<br />
<br />
結局、2001年12月には民事再生法の適用を申請しました。</p>
<p>この背景には鉄道3線の拠点である瓦町駅の近代化計画が予定どおり進まなかったことがあったとされています。<br />
<br />
拠点駅である瓦町駅に駅ビル（コトデン瓦町ビル）を建て、百貨店を開くことを考え、そごうグループと提携しました。</p>
<p>そごうが出資してテナントとして入るかたちで「コトデンそごう」を開店しました。</p>
<p>構想自体は1970年代からあったようですが、コトデンそごうのオープンは1997年4月でした。<br />
<br />
しかしながら、バブル景気が崩壊して思うように業績は伸びず、コトデンそごうも2001年に閉店しました。<br />
<br />
新経営陣のもと、「新生ことでん」として再出発したのは、2002年8月のことです。</p>
<p>コトデン瓦町ビルも、2015年10月には複合商業施設「瓦町FLAG」として生まれ変わりました。</p>
<p>瓦町FLAGは2025年、10周年を迎えました。<br />
<br />
近代化産業遺産群の認定当時、「ことでん」は高松市LRT構想で揺れていたそうです。</p>
<p>LRTとは、ライトレールトランジットのことで、日本でも、広島電鉄宮島線、京福電気鉄道（嵐電）、東急世田谷線、阪堺電気軌道、筑豊電気鉄道、江ノ島電鉄、富山地方鉄道富山港線、宇都宮ライトレールなどで利用されています（規格の認定によって異なります。）。<br />
<br />
まさに110余年の歴史の中で、残すべきものと新しく取り入れるものを峻別していた時代だったのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">生まれも育ちも高松で、現在も高松に住んでいますが、ことでんの歴史は、この記事で初めて知りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身は年に数回しかことでんに乗りませんが、家や事務所が高松築港ではなく瓦町に近いので、昔の瓦町やトキワ街の繁栄していた時代を知っている人間としては、ことでんには頑張っていただいて、ぜひとも、昔の面影のないさみしい限りの瓦町やトキワ街を復活させてほしいですね。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“讃岐の阪急”ことでんは復活なるか？について、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">はなまるうどんが創業の地で遂げた&#8221;大変化&#8221;の実態！</span></h3>
<h6><br />
<span style="color: #ff0000;">2025年10月14日(火)</span></h6>
<p><br />
東洋経済オンラインによると、「はなまるうどん」は讃岐うどんの本場・香川県で創業、一時は四半世紀で全国47都道府県・500店以上の拡大戦略をとってきました。</p>
<p>そんな「はなまる」が、本社を東京・日本橋から香川県高松市に本社を再移転し、讃岐うどんの魅力を発信する「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動しました。</p>
<p>手始めに実施されているのは、「香川県内の5店・徹底改装」です。</p>
<p>この記事の筆者によると、それぞれのコンセプトに基づいた「手打ちと創造」「肉店」は、これまでにない、想像を超えたうどんを提供しているそうです。</p>
<p>さっそく、先頭を切ってリニューアルオープンした2店舗に足を運び、ズルズル啜ってみました。</p>
<p>確かにうどんは満足できるものだったようですが、業界2強の一角・丸亀製麺と比較して「そりゃ差がつくだろうなぁ……」と考えこんでしまう部分もあったようです。</p>
<p>高松市の中心部から6kmほど離れた「手打ちと創造　はなまるうどん多肥店」は、1998年に開通した幹線道路「レインボーロード」（レインボー通り）沿いにあります。</p>
<p>なおこの道路は、ちょうど名称公募の時期にゲームソフト「マリオカート64」が大ヒットしたせいか、謎の多量得票でゲーム内のステージ名がそのまま採用されたという謂れを持っています。</p>
<p>片側2車線道路に沿って「餃子の王将」「ジョリーパスタ」「ガスト」「むさしの森珈琲」、そして「丸亀製麺」などのチェーン店がズラリと並ぶ、典型的な「ロードサイドの外食激戦区」です。</p>
<p>その一角にあった「はなまるうどん多肥店」を改装した「手打ちと創造」は、組木をあしらった外観と、白地に手書きの「はなまる」「手打ちと創造」という立て看板が、「はなまる」時代より異彩を放っています。</p>
<p>そんな「手打ちと創造」に一歩足を踏み入れると、真っ先に目に入るのはガラス張りの「麺打ち場」です。</p>
<p>中では、職人さんがうどんを粉から練って玉にして、伸ばしてビニールシートをかけて足踏みして、それを切って茹でるという、しっかりと手作業で、昔ながらのうどん作りを行っているようです。</p>
<p>香川県高松市出身のこの記事の筆者も「親戚が集まるたびに、じいちゃんが張り切って打っちょったわ！（うどんを打っていた）」と感慨に浸るような、チェーン店とは思えない丁寧な手作業を眺めるのも楽しかったようです。</p>
<p>なお、「手打ちと創造」は通常の「はなまる」のセルフ方式ではなく、カウンターのタッチパネルでうどんを注文、持ってきてもらう「フルサービス」店舗です。</p>
<p>さて、出てきたうどんは……手打ち麺としては、周囲に無数にある讃岐うどん店・製麺所併設店よりは柔らかめながら、工場から直送して店で茹でるだけだった従来の「はなまる」の麺にはない、コシとモチモチ感を感じます。</p>
<p>なお、従来の「はなまるうどん」に手打ちのノウハウはなかったため、讃岐うどんの業界団体「本場さぬきうどん協同組合」に頭を下げて、社員を送り込んで技術を取得させてもらったようです。</p>
<p>県外から讃岐うどんを食べにくる人々は何軒も名店を回るため、そのなかの1店として選択肢に挙げるなら、十分に合格レベルでしょう。</p>
<p>さて、香川県産ヒノキを贅沢に使った店内で、名人直伝の職人技で作り上げたおいしい麺をいただける「手打ちと創造」は、“うどん県”こと香川県民の支持を得られるのでしょうか？</p>
<p>周囲には向かいの丸亀製麺だけでなく、2km圏内にチェーン店なら「さか枝」「たも屋」、個人店なら「手打麺や 大島」「大島うどん」「上田」「國安うどん」「麺むすび」「三徳」などの名店がひしめく激戦区でもあり、ここに「かけ450円・天ぷらうどん系は1,000～1,300円」という高値で勝負をかける「手打ちと創造」は、厳しい戦いを強いられるかもしれません。</p>
<p>県外からの来客や、インバウンドの選択肢としては、十分にアリでしょう。</p>
<p>すでに駐車場はレンタカーやオフロードバイクが数多く見られ、「県外の『はなまる』と、全然違う！」といった口コミが広がれば、観光地としては十分に機能するでしょう。</p>
<p>2025年8月7日にリニューアルオープンしたばかりの「はなまるうどん肉店（高松兵庫町店）」のテーマはズバリ「煩悩を解放せよ！」です。</p>
<p>デカ盛りの肉・脂・ニンニクを、うどんに載せて食らい尽くす！！！</p>
<p>そんな「肉特化型・はなまるうどん」です。</p>
<p>看板商品の「三種の煮込み肉まみれうどん」は、かけうどんと同じ感覚で受け取ると「ズシッ」と来て落としそうになるほどの重量感があります。</p>
<p>うどんの上に、煮込まれた豚ロース肉塊・鶏・豚が、丼から7cmも上側にはみだすほど肉、肉、肉！！！……2、3分食べ進めても、まだ肉だらけの超・爆盛りカロリーを忘れて肉に食らいつきたいです。</p>
<p>また「焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ」は、注文してからフライパンで炒める豚カルビと主張強めの塩ダレが、ひと口目から「ガツン！！」と、尋常ではない味のパンチをもたらします。</p>
<p>塩と脂の旨みが詰まった肉デカ盛りのうどん、最後まで食べられるか？と思いきや、スライスではなく、ばっさり半切りのレモン（ビニール手袋付き）が添えられています。</p>
<p>「肉店」だけあって、すべてをさっぱり食べ尽くすのに、この量のレモン果汁が必要なことなど、お見通しのようです。</p>
<p>ここに、数々のうどんの“味変”を担う、チーズ・キムチ・辛魚スパイス・マヨネーズなどの「煩悩トッピング」（全品100円）が加わります。</p>
<p>よく見たら、容器が吉野家でよく使われているものと共通で、なかには吉野家の「牛玉スタミナまぜそば」で使用している「にんにくマシマシだれ」の姿も！</p>
<p>「はなまるうどん」は、「吉野家ホールディングス」傘下であり、しっかり食材・容器を共有しているようです。</p>
<p>ほか「肉店」では、ニンニクたっぷりの豚肉・野菜を炒めて乗せた「スタミナ肉野菜炒めうどん」、牛肉てんこ盛りのカレーうどんに巨大カツが突き刺さる「あふれ盛り肉カレーうどん」などがいただけます。</p>
<p>一部商品は全国の「はなまるうどん」で限定発売するものの、ほとんどのメニューは「肉店」でしかいただけません。</p>
<p>どのメニューも「丼からの肉のはみ出しぶり」は半端なく、香川県産の小麦「さぬきの夢」を配合したモチモチ・ツルツルの新麺（県内のみで提供）にしっかり肉汁が染みわたり、相性も抜群です。</p>
<p>斬新な肉系うどんの数々から、「丸亀にも資さんにもないものを作るぞ！」「業界からはみ出すぞ！」と言わんばかりの「はなまる」の気概を感じたのは、気のせいでしょうか？</p>
<p>なお、この「肉店」は四国有数の商店街「丸亀町」とアーケードでつながっており、近隣の高齢者向け住宅から、日々の食事のために訪れる方々も多いです。</p>
<p>よく見ると「かけ」「釜揚げ」などのレギュラーメニューの注文が多く、肉系の注文をされている方は、あまり多くなかったようです。</p>
<p>地元の方向けの食のインフラ役を果たしてきた「はなまるうどん」高松兵庫町店が、肉目当ての観光客と程よく住み分け、これからも長らく営業できるでしょうか？</p>
<p>昔ながらの地元仕様店であった「兵庫町のはなまる」の雰囲気も、大切にしてほしいものです。</p>
<p>ただし、「肉店」に関しては、食べながら少々疑問を持ったようです。</p>
<p>セルフうどん・2強として戦っていくにあたって、「これが『はなまるうどん』の良さの訴求につながるのだろうか？」ライバル・丸亀製麺のプロモーションと、少しばかり比べてみましょう。</p>
<p>※先に申し上げておきますが、味に関しては文句なし、満足できるものであったようです。</p>
<p>まず、疑問に思うのがSNS・広告戦略です。</p>
<p>「肉まみれ」「肉盛り」のインパクトは十二分に訴求できていますが、せっかくの肉が「はなまる」の麺とベストパートナーであるかは、なぜかホームページでもSNSでも触れられていません。</p>
<p>肉も「盛り」はいいものの、例えば「讃岐三畜（香川県産の『オリーブ牛』『讃岐夢豚』『讃岐コーチン』）である」「調理に手間をかけている」などのプレミア感もなく、「当社従来商品の3倍盛り」といった言及のみです。</p>
<p>これは、プロジェクト開始時にうたわれていた「香川県でしか食べられない讃岐うどん」なのでしょうか？</p>
<p>昔から「はなまるうどん」は、チェーンストアとしてはやや言語化能力が低い、というより「口下手」感があるようです。</p>
<p>比較して、丸亀製麺が商品の発売とともに行う、ホームページなどでの細かい言語化の実例を見てみましょう。</p>
<p>「揚げた干しえびの香りと紫玉ねぎの食感が味わいを広げる香味玉やシナチクの歯ごたえが、旨塩だしに新たなおいしさを加えます。海鮮やうどんと絡めると、口いっぱいに広がる香ばしさと多彩な味わいに驚きます」（季節限定・海鮮旨塩うどんの場合）</p>
<p>「具材のおいしさ」「麺との相性」にしっかり言及していることに、注目していただきたいです。</p>
<p>100文字程度のセンテンスは、そのままSNSでの好意的な拡散につながるのです。</p>
<p>これが「はなまるうどん」だと、「塩豚カルビと半割レモンを組み合わせた、夏らしいぶっかけうどん」「ニンニクが効いたパンチのある味わいがクセになる、後を引く味わいです」「煩悩を解放せよ」こうなる。</p>
<p>これだと肉の相棒は「はなまるうどん」でなくても、うどんでなくてもいいのではないでしょうか？</p>
<p>「手打ちと創造」も、「ブランド初となる“麺打ち場”を導入」だけでは、製造工程をほぼ丸々見えるようにしている丸亀製麺と比べ、知らないとインパクトを感じない方も多いでしょう。</p>
<p>ここは「混捏（こんねつ）・足踏みといった手作業でコシや食感がどう変わるか」（麺打ち場をライブ化するだけでなく、作業の意味の解説）「この食文化が讃岐の田舎でどう育ったか」という解説が、せめてQRコード経由の動画・解説が見られるくらいの工夫があってもいいのではないでしょうか？</p>
<p>讃岐うどんの魅力・歴史をその場で深掘りして読めるコンテンツなら、「はなまるうどん」と協力関係にある「さぬきうどん未来遺産プロジェクト」内に十分にあるはずです。</p>
<p>「はなまるうどん」ブランドのコンセプトを担い、県外からの来客を呼び込む店舗なら、「来店を『体験価値』に変える」丸亀製麺の発想を、ちょっとでも真似できないのでしょうか？</p>
<p>おいしくうどんをいただきながら、外食企業としての不器用さ・勿体なさを感じたのは、そういった部分のようです。</p>
<p>紹介した2店に次ぐ今後の香川県内「はなまるうどん」改装予定と、予想されるメニューを、高松市出身の筆者なりに想像しています（願望を含む。）。</p>
<p>【日常（食堂）】いつもの暮らしに讃岐うどんと新しい彩りを（木太店）<br />
【時間（酒場）】昼も夜も讃岐うどんを楽しみつくす（田町店）<br />
【探求（LABO）】常識にとらわれない讃岐うどんの可能性を追求（高松三条店）</p>
<p>2000年5月に開業した「はなまるうどん」創業店・木太店には、創業当時は絶品レシピの開発に優れた武市さん（木太店名誉店長・現在は退職）という方が16年にわたって勤務されており、うどんのみならずオムライス・チャーハン・カレーなどが、とても家庭的で美味だった記憶があります。</p>
<p>食堂としての復活ということは、いまも「はなまる」の看板商品であるカレーだけでなく、家庭的で優しい、武市さんのレシピによる数々のメニューが復活することを期待したいです。</p>
<p>また、無理のない範囲で武市さんの再登場も期待したいところです。</p>
<p>また、香川県内のお酒が好きな方は、柔らかい塩っ気があるうどんだしで、日本酒・ハイボールを割ったり、チビチビ啜ってアテにすることもあります。</p>
<p>製麺所併設のうどん店は朝・昼を過ぎると閉めてしまうため、夜営業で酒が飲める田町店の改装オープンにも期待したいです。</p>
<p>冬なら子持ちイイダコ煮つけ、春ならサッと焼いたサワラや押し寿司など、香川県の地のもの＋うどんで、「綾菊」あたりの地酒をクピクピ飲める「うどん居酒屋」なら大歓迎！</p>
<p>ただし、高松市内には「えん家」「鶴丸」「しんぺいうどん」など同様の「夜うどん店」も多く、あくまでハシゴ呑みの選択肢としてオープンを待ちたいです。</p>
<p>なお、「はなまるうどん」全体としては、2025年秋以降に都心で小型店向け・新ブランドのうどん店をオープンするようです。</p>
<p>くわえて、改装した5店舗のうちどれかの人気が出れば、新ブランドとして全国展開してみてもいいのでしょう。</p>
<p>「はなまるうどん」は、全国ではセルフうどん2強の一角・丸亀製麺に押され気味でもあり、県内では「こがね製麺所」「こだわり麺や」など、香川県発祥の他のセルフうどんチェーンに抜き去られつつあります。</p>
<p>「うどん100円（創業当時）、ファストフードのような店内」といったコスパ・親しみやすさで全国制覇を果たした「はなまるうどん」が、「讃岐うどんの伝統的な食文化を継承」「讃岐うどんの新しいカタチを追求していく」という大上段に構えたテーマを、今後どう背負っていくというのか？　今後のゆくえに注目したいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、ここで出てくる木太店というのが、うちの事務所のお隣りです。</p>
<p>僕自身は、改装した2店舗には行っていませんが、多肥店は、SNSとかを見ていても、地元の人が美味しいと結構書いているように思われますので、一度行ってみたいとは思っています。</p>
<p>それよりは、お隣りの木太店がどう変わるのか、期待しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>はなまるうどんが創業の地で遂げた&#8221;大変化&#8221;の実態について、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">学生が消えた街の香川県さぬき市が徳島文理大移転でワンルームの空室が5割！</span></h3>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-26">2025年07月28日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、徳島文理大学（徳島市）が香川県さぬき市にあったキャンパスを香川県高松市のJR高松駅前に移転して3か月が過ぎました。</p>
<p>高松駅周辺ににぎわいをもたらす一方、香川県さぬき市の志度地区は後遺症に苦しんでいます。</p>
<p><br />
2025年7月上旬、JR志度駅から徒歩30分ほどの高台にある徳島文理大の旧「香川キャンパス」正門の鉄扉は固く閉ざされていました。</p>
<p>植え込みから伸びる雑草が、移転の事実を物語っています。<br />
<br />
徳島文理大は創立130周年の記念事業の一環で、香川キャンパス（11.6ヘクタール）の機能を「高松駅キャンパス」にほぼ全面移管しました。</p>
<p>徳島文理大によると、学生や教職員1,500人が志度から高松に通うようになりました。<br />
<br />
「学生さんがいなくなっちゃったからね。店を畳むところも出てくると思うよ」と、近くの食堂の店主は語っています。</p>
<p>周辺のマンションやアパートには「入居者募集」の看板が目につきます。<br />
<br />
「4年半後に高松移転だって？」。</p>
<p>2020年12月、昼のニュースで徳島文理大の記者会見をみた池田理容不動産（香川県さぬき市）の池田幸子代表は仰天しました。<br />
<br />
徳島文理大の高松移転で志度の不動産市況は一変しました。</p>
<p>池田代表によると、志度には徳島文理大の学生向けのワンルームが3,000戸ほどあり、池田理容不動産は600~700戸の物件を管理しています。</p>
<p>「うち5割は空室」だそうです。<br />
<br />
家賃は共益費込みで月3万円ほどですが、さぬき市外の業者が2万円の物件を扱いはじめ、下落圧力は強まっています。<br />
<br />
志度の物件はかつて、利回りの良さで香川県外にも知られていたそうです。</p>
<p>香川県外のオーナーも多いが、収益が見込めなくなったことで「オーナーは売りたくても売れず、買いたい人はいても金融機関が融資に慎重になり、買うに買えない」状況だそうです。<br />
<br />
活路を見いだしたのが近隣事業所との法人契約です。<br />
<br />
人手不足が深刻な製造業は「技能実習」や「特定技能」の在留資格を持つ外国人材を採用しています。</p>
<p>建設用クレーン大手、タダノの志度工場にはフィリピン人やインドネシア人80人が働いており、住居の確保が課題でした。</p>
<p>タダノは池田代表からの提案を受け、ワンルーム13戸を賃貸契約しました。<br />
<br />
特定技能は一定の技能や日本語力がある外国人が対象で、技能実習を3年終えた後に特定技能に移行するケースが多くなっています。</p>
<p>技能実習の間は共同生活ですが、特定技能に移行した人には個室を提供することで、スキルアップのインセンティブにもなります。<br />
<br />
外国人にはゴミ捨ての方法や、夜間は騒がないなどのルールを丁寧に説明します。</p>
<p>「日本と外国の常識は違うことをしつこいくらい繰り返すことで、地域での摩擦も減った」と、タダノ生産企画部の大嶌知也氏は言っています。<br />
<br />
志度に隣接する津田町のスタートアップ、ゲンナイと組み、津田への移住希望者に志度の物件を紹介する取り組みも始めました。</p>
<p>ゲンナイは空き家を活用した1棟貸しの宿や泊まれる図書館の開設など、ユニークなしかけで県外から移住希望者をひきつけています。<br />
<br />
津田には若者が借りられる手ごろな物件がないため、ゲンナイと池田理容不動産の連携が始まりました。</p>
<p>ゲンナイの黒川慎一朗代表は「津田で起業した法人が成長し、そこで働く若者が志度で暮らす流れをつくりたい」と語っています。<br />
<br />
ただ、これだけでは学生が去った穴を埋め切れません。</p>
<p>池田代表は「3,000戸のなかには管理が行き届いていない物件もある。行政が解体費用を補助するなどで戸数を減らす必要がある」と語っています。<br />
<br />
根本的な解決策はキャンパス跡地の有効活用です。</p>
<p>徳島文理大は2025年4月にマルコメと共同研究協定を結び、旧理工学部の建屋を大豆の水耕栽培の研究拠点にすると発表しました。</p>
<p>ただし、これも広大なキャンパスの一部を活用するにとどまります。<br />
<br />
さぬき市は「徳島文理大とは利活用を協議している。不動産業界も含め、地域の方々とも地域経済の活力につながる方策を検討したい」（プロジェクト推進室）と語っています。<br />
<br />
そんななか、香川県は若者の県内定着を目的に県立大学の新設・拡充に向けた検討に入っています。</p>
<p>学部や立地など「議論はこれから」（政策課）だそうですが、徳島文理大跡地なら既存施設を生かせ、空室問題も解消に向かいます。</p>
<p>地元では県立大誘致への期待感が芽生えています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>たまに、仕事で志度に行きますが、人がいなくなっていますね。</p>
<p>過去にも、鉄道会社が住宅地の開発に失敗したり、大手企業が規模縮小したりしており、大学やタダノなどが重要な存在だったと思いますが、そのうちの大学がなくなると、空室が増え、不動産賃貸業の方は大変だと思いますし、学生アルバイトで成り立っていたお店もあるでしょうから、人手不足の中でさらに大変になるでしょうし、学生がお客さんとして成り立っていたお店もあるでしょうから、影響は大きいでしょうね。</p>
<p>香川県立大学の話しも、徳島文理大学も場所の問題で生徒が集まらなかったところもあるでしょうから、志度に作ると、香川県の西の方の人が来ない可能性が高いので、個人的には、志度が選ばれることはないのではないかと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学生が消えた街の香川県さぬき市が徳島文理大移転でワンルームの空室が5割であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">重量2倍超過車両で走行疑いで香川県高松市の重機会社を書類送検！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-07-01">2025年07月04日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、高知県警高速隊は、先日、道路法違反などの疑いで、香川県高松市の重機会社「北四国クレーン」と30代の男性運転手を書類送検しました。</p>
<p>起訴を求める厳重処分の意見を付けました。<br />
<br />
書類送検容疑は、2024年8月21日夕方、高知県香美市の高知自動車道下り線を、車両制限令で定められた制限重量の約2倍に当たる約50トンの自走式クレーン台車で通行した疑いです。<br />
<br />
北四国クレーンは「コンプライアンスの順守を徹底し、再発防止に努める」とコメントしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>25トン以上のラフタークレーンが公道を走るには、特殊車両通行許可が必須で、速度制限（時速50km）・重量制限があるため高速道路は走行は不可なんですね。</p>
<p>僕は知りませんでしたが、クレーン会社が知らないのでしょうか？</p>
<p>法令違反を犯してまで、安く仕事を取っているのであれば、本末転倒ですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>重量2倍超過車両で走行疑いで香川県高松市の重機会社が書類送検されたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県のスーパーが基幹システム開発が頓挫したことで2億円の賠償請求！</span></h3>
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<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-21">2025年06月26日(木)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日経クロステックによると香川県を地盤にスーパーマーケットを展開するマルヨシセンターは新基幹システムの開発中止を巡り、開発元のソフテック（高知県南国市）を提訴したと2025年1月22日に発表しました。</p>
<p>ソフテックは新基幹システムを開発できず、マルヨシセンターはこれに伴って他社への開発委託まで余儀なくされました。</p>
<p>債務不履行などに基づき、2億2,990万円の損害賠償を求めました。<br />
<br />
訴状によると、マルヨシセンターが仕入や発注、売上、在庫などの業務を担う基幹システム刷新を計画したのは2015年に遡ります。</p>
<p>自社で運用していた旧基幹システムは老朽化していたため、システム刷新で業務効率化を図り、当初は2017年4月の予定だった消費増税への対応も兼ねていました。</p>
<p>複数ベンダーに提案を募り、2016年5月にソフテックを選定しました。<br />
<br />
新基幹システムはソフテックの小売業向けパッケージシステム「RetailFit（リテールフィット）」をベースに開発を進めました。</p>
<p>当初は消費増税への対応を最優先に納入期限を2016年7月としましたが、作業の遅れや消費増税の延期などを踏まえ、スケジュールを見直しました。<br />
<br />
2016年12月時点では2段階に分けた移行プロセスのうち第1ステップを2018年2月末までに、第2ステップを2018年8月末までに導入する計画を立てていました。</p>
<p>2018年9月から全店で本番稼働を開始することで、2019年10月への延期が決まっていた消費増税にも余裕を持って対応できるはずでした。</p>
<p>ところが作業は遅れ、ずるずると延びていったのです。<br />
<br />
両社が2016年12月12日に締結した「ソフトウェア開発基本契約」では、ソフテックが第1ステップの詳細設計書やプログラムなどを2017年10月末までに納入し、マルヨシセンターが2017年11月末までに検収を完了する予定でした。</p>
<p>しかし実際に詳細設計書などが納入されたのは、4か月後の2018年2月末でした。<br />
<br />
2018年3月に開始した検収作業も順調には進みませんでした。</p>
<p>訴状によると、「（パッケージシステムのカスタマイズで）標準機能にどのような連携が行われ、どういった出力結果になるのか」「旧基幹システムからリテールフィットに置き換わることによって必要な機能が網羅されているのか」などをマルヨシセンターが確認できなかったためです。</p>
<p>ソフテックは新たな提案を出し、最終的に移行を2段階に分けず、2019年3月1日に一括稼働することで合意しました。<br />
<br />
第1ステップで納入された詳細設計書などは「到底検収合格となるようなものではなかった」（訴状）ものの、マルヨシセンターは2018年4月27日にソフテックへ仮払金として7,267万円を支払いました。</p>
<p>「被告から資金繰りが厳しく、第1ステップの業務について今後の検収可能な状態にすることを保証するので、請負代金の一部を仮払いしてほしいと懇願された」（訴状）としています。<br />
<br />
2019年2月5日には稼働がさらに4か月遅れる見通しがソフテックから示されたそうです。</p>
<p>このままでは消費税の軽減税率への対応が間に合わなくなる恐れがあるため、マルヨシセンターは2019年3月25日にNECにシステム構築を依頼しました。</p>
<p>旧基幹システムに軽減税率対応を追加する暫定的な対処を実施しました。<br />
<br />
損害賠償額の2億2,990万円は、返還請求権の1億172万円（支払い済み代金2,905万円＋仮払金7,267万円）のほか、NECへの別注費用、人件費、弁護士費用を含んでいます。<br />
<br />
ここまで説明してきた経緯は、マルヨシセンターの訴状に基づいたものになります。</p>
<p>実は今回の訴訟に発展する前、マルヨシセンターとソフテックの間で激しい応酬が繰り広げられているのです。</p>
<p>マルヨシセンターが話し合いによる解決を求めて送った2021年5月14日付の通知書に対し、ソフテックは2021年6月15日付の回答書で真っ向から反論しているのです。<br />
<br />
裁判所に提出された資料によると、ソフテックは同回答書で「基幹システムの再構築プロジェクトが遅延している理由は、マルヨシセンターに債務不履行責任があり、ソフテックの責任ではない」と主張しています。<br />
<br />
さらに「仮に契約が解除されても出来高に応じた報酬請求権を有している」とした上で、逆にマルヨシセンターに対して計1億2,052万円の損害賠償を請求すると応じました。</p>
<p>内訳はハードウエアなどの調達費用が3,173万円、未払いの報酬金が763万円、マルヨシセンターの作業遅延に伴う作業工数が7,803万円、基幹システムの再構築に当たってのネットワーク調査費用が313万円です。<br />
<br />
回答書のやり取りは2024年5月まで続きました。</p>
<p>しかしながら、見解の隔たりは大きく、マルヨシセンターは仮払金7,267万円の返還を求める和解案を5月16日付の回答書でソフテックへ提示しました。</p>
<p>「あくまで円満かつ訴訟によらない早期解決の観点から提案するもので、合意に至らない場合には提案は撤回する」という位置付けのものです。</p>
<p>ソフテックが5月27日付の回答書で拒否したため、マルヨシセンターは訴訟の提起に至りました。<br />
<br />
両社は今後、高松地裁で争うことになります。</p>
<p>訴状並びに回答書の応酬から浮かび上がってきた主な争点は、（1）データ連携ツール「ASTERIAWarp（アステリアワープ）」導入の位置付け、（2）データ連携のマッピング作業の遅延の2点です。<br />
<br />
（1）はそもそも要件定義の段階でアステリアワープの導入が前提となっていたかで認識の相違が生じています。</p>
<p>マルヨシセンターの主張によると、要件定義書では機能要件として、各種データがリテールフィットからアステリアワープに連携できることが前提とされていました。</p>
<p>実際、見積書第六版にも第1ステップの基本設計/開発/システムテストの内容として「システム連携開発（163本）」との記載があるそうです。<br />
<br />
これに対してソフテックは、マルヨシセンターが見積書作成後に方針転換してアステリアワープの導入を決定したと主張しています。</p>
<p>訴訟前のソフテックの回答書によると「リテールフィットと他システムのデータ連携について（データ変換ツールの）AnyTranとロス・キュービックのパッケージソフトを使う」ことを前提としていたそうです。</p>
<p>前述の「システム連携開発（163本）」も「リテールフィットが他システムとアステリアワープを介さずデータ連携する場合にソフテックが対応するという内容」であり、位置付けが異なるとしています。<br />
<br />
マルヨシセンターは訴状で、ソフテックがアステリアワープを用いたリテールフィットと他システムとの連携に係るデータマッピング作業に取りかかっていなかった点を問題視しており、こうした認識の違いが影響したもようです。</p>
<p>さらに、マルヨシセンターは「作業開始後もソフテックによるデータマッピング作業の精度が低く、システム間の連携が達成されず実用に耐えなかった」としており、これが（2）の争点につながっています。<br />
<br />
（2）についてソフテックは、訴訟前の回答書で、「マッピング仕様書の作成に当たり他システムの仕様提示をマルヨシセンターに依頼したが、問い合わせに対する回答がなく作業に遅れが生じた」「マルヨシセンターで他システムの連携フォーマットを把握している人材が不足し、十分な情報を開示してもらえなかったことなどに尽きる」などと反論しています。<br />
<br />
<span style="color: #000000;">マルヨシセンターとソフテックは日経コンピュータの取材に対し、「係争中の案件につき、コメントは差し控える」と回答しています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">なかなかシステム開発は難しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そもそも知識レベルが違うことが多いため、きちんとかみ合わない可能性が高いですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、2017年4月の予定だった消費増税への対応も兼ねていたのに、選定が2016年5月で、納入期限が2016年7月というのが無理があるように思いましたが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">少し前には、グリコが出荷ができないようなこともありましたが、ベンダーの選定は慎重にしないといけないですね。</span><br />
<span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">香川県のスーパーが基幹システム開発が頓挫したことで2億円の賠償請求をしたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">高松空港の利用者が過去最多で国際線は前年度の約2倍に増加したのはなぜ？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-06-07">2025年06月16日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送（KSB）によると、高松空港の利用者は2024年度は210万人を超え、過去最多となりました。</p>
<p>中でも増えたのが「国際線」で、前の年度の2倍近くまで増加しました。</p>
<p>その理由はなぜなのでしょうか？<br />
<br />
香川県が2025年4月に発表した高松空港の利用者は、2024年度が国内線・国際線合わせて211万1,570人でした。</p>
<p>これまでで最も多かった2018年度の206万6,323人を上回り過去最多となりました。<br />
<br />
その内訳をみると国際線が増えているのがわかります。</p>
<p>国際定期路線は47万8,819人で、こちらは前の年度の1.9倍でした。</p>
<p>利用者増加の理由の1つが「国際線の新規就航」です。<br />
<br />
2024年7月、韓国の格安航空会社「ジンエアー」が高松ーソウル間の定期路線を就航しました。</p>
<p>高松空港では2019年4月から9月の間、国際線は1週間に4路線最大23往復が運航していました。</p>
<p>現在は5路線で最大37往復に増えました。<br />
<br />
なぜ、国際線を増やせたのでしょうか？</p>
<p>ポイントは「周遊のしやすさ」でした。<br />
<br />
（香川県空港振興課／嶋本徹也 課長）<br />
「高松からなら松山も高知も徳島も行けますし、近県なら岡山にも行けるので、そういったところの拠点である」<br />
<br />
周遊のしやすさと、外国人観光客の観光スタイルが、合致しているそうです。<br />
（香川県空港振興課／嶋本徹也 課長）<br />
「旅行会社の商品を見ると、香川県だけにとどまるのではなく、近県を回っていますので、香川・徳島・高知・松山と行って、また帰ってきて高松に泊まって出ていくとか。そういった周遊をするのに高松空港は地理的には優れているかなと思う」<br />
<br />
一方で、今後も外国人観光客が増える場合、課題もあるようです。<br />
（荻津尚輝リポート）<br />
「国際線のチェックインカウンターには多くの人がやってきています。ただ日曜日など人が多い時間帯には、この空間が人でいっぱいになるだけでなく、ここを進んだところにあるレンタカーの受付カウンターまで列が続くそうです」<br />
<br />
利用者の増加に対して空港の受け入れ体制が十分でなくなる懸念があるそうです。<br />
（高松空港／小幡義樹 社長）<br />
「航空会社がダイヤを決めていく中で、どうしてもこの時間に高松空港に到着したいという時間が割と重なることが多い。お昼前後の時間が集中する傾向があるので、混んでいる時間と混んでいない時間があるんですけど、ピークの時間に合わせて容量拡大をしないと、全く新たな路線だったり航空会社に来ていただくには少し支障が出かねない」<br />
<br />
現在の高松空港の広さだと、チェックインスペースや搭乗前の待合所の広さが足りなくなるほか、国際線の受け入れについても、飛行機に乗る時に使う搭乗橋が2本しかないため、これ以上の増便や新規路線開拓は難しいということです。<br />
（高松空港／小幡義樹 社長）<br />
「同じ時間帯に3つ飛んできちゃうことは現実に起こっていまして、かなり色んなところで待機列ができるんですけど、待ち時間が長くなっちゃうとか……」<br />
<br />
こうした課題を解決するため、高松空港は国際線エリアのリニューアルを決めました。<br />
リニューアルでは、国際線の搭乗橋を2本から3本に増やし、同じ時間帯に国際線3便の受け入れが可能になります。</p>
<p>2025年10月末ごろの供用開始を予定しています。<br />
<br />
また、国際線の到着・出発それぞれの機能を強化するため、新たに建物を増築します。</p>
<p>空港ビル西隣の観光バス駐車場に立てる予定です。<br />
<br />
延べ床面積約3,300平方メートルの3階建てで、チェックインカウンターや搭乗待合スペースを2階に設けます。</p>
<p>国際線のチェックインカウンターや搭乗待合室、出発ゲートなども拡充されます。<br />
<br />
また、入国審査場などの到着エリアは倍の広さになります。</p>
<p>これらの供用開始は2026年8月ごろです。</p>
<p>増築と改修を終えてグランドオープンは2027年春ごろを予定しています。<br />
（高松空港／小幡義樹 社長）<br />
「（旅の）最初でつまずいてしまうと満足度もマイナスになるかもしれないので、そこは気持ちよく出発の時も到着の時も空港を通過してもらえるような空港にしていければなと思います」<br />
<br />
高松空港では、増築に合わせて今ある空港ビルの国際線エリアも改修します。</p>
<p>高松空港の小幡社長は、国際線エリアの機能が拡充することで、今後さらなる新しい路線の誘致も考えたいとしています。<br />
<br />
一方で、空港に詳しい専門家は、インバウンド需要に対応する課題として、空港と観光地を結ぶ「二次アクセス」を挙げます。<br />
（慶応義塾大学 商学部／加藤一誠 教授）<br />
「空港の弱点なんですよ、二次アクセスが。空港ってちょっと不便な所にありますね」<br />
<br />
高松空港から中心市街地まではバスで30～45分かかります。</p>
<p>電車は通っていないため、バスやタクシー、レンタカーを利用しなければなりません。<br />
<br />
利用者が増えるならバスの増便などが期待されますが、そこにも課題があるそうです。<br />
（慶応義塾大学 商学部／加藤一誠 教授）<br />
「バスも人手不足。ドライバー不足。増やしたくても増やせない現実がある」<br />
<br />
そのほか、空港で働くスタッフの待遇改善も必要になります。<br />
（慶応義塾大学 商学部／加藤一誠 教授）<br />
「新型コロナ（明け）の時に急に観光客が戻ったものだから、人手不足になったんですよ。福岡空港で保安検査の前でダーッと並んだりした。それで徐々にスタッフの待遇を良くしたり給料を1年間に2割上げたりね。働き方改革も含めてやっていかないと人が集まらない。その人らがいてこそ飛行機は降りられるものですから」<br />
<br />
今後、外国人観光客の増加が予想される中で、空港と行政、交通事業者などが一体になることが大事だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>利用者が増えているから万歳というわけではなく、色々と問題も生じますね。</p>
<p>高松空港は民営化されていますから、民間のノウハウで、今後も利用者が増えるように頑張ってほしいですね。</p>
<p>そして、誘致や二次アクセスに、香川県や高松市、バス会社、タクシー会社、鉄道会社なども一体になって取り組んで欲しいですね。</p>
<p>早く、空飛ぶドローンや完全無人化のバスが実用化されるといいのかもしれませんが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高松空港の利用者が過去最多で国際線は前年度の約2倍に増加したのはなぜ？について、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">適切な温度管理が行える閉鎖型施設である高松市中央卸売市場の新青果棟で競りが始まる！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-04-19">2025年04月22日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、適切な温度管理が行える閉鎖型施設である高松市中央卸売市場の新しい青果棟で競りが始まりました。<br />
<br />
2025年4月7日午前6時25分から開場セレモニーが開かれ、高松市の大西市長が鐘を鳴らして野菜の競りが始まりました。<br />
<br />
（記者リポート）<br />
「新しい青果棟は市民に開かれた施設を目指しています。こちらの見学者デッキからは行われている競りの様子を見ることができます」<br />
<br />
（高松市／大西秀人市長）<br />
「春の訪れとともに新しい青果棟で競りが行われるすがすがしい気持ち」<br />
<br />
新しい青果棟は高松市瀬戸内町にあった前の青果棟の老朽化に伴い、高松市が約100億円をかけて朝日町に移転・整備しました。<br />
<br />
高速道路の高松中央インターが近くなり、四国の物流拠点として期待されています。<br />
<br />
天候や気温の影響で野菜や果物の鮮度を落とさないよう敷地内の建物を屋根で接続し、適切な温度管理が行える閉鎖型施設です。<br />
<br />
（卸売業者）<br />
「これから暑くなる時季なので野菜は（高温が）大敵というか傷みが早くなるのでこういうふうに温度管理をしてもらえたら非常に助かる」<br />
<br />
（仲卸業者）<br />
「冬とか夏の対策をしてくれたのはありがたいが、ちょっと狭い感じがネック（障害）とみんな言っている」<br />
<br />
前の青果棟では年間56,000トンを扱っていましたが、新しい青果棟では70,000トンを目指しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕も4月7日に行ってみましたが、駐車場は広いけど、建物は狭いなぁという感じでした。</p>
<p>あとは、お米などもそうなのでしょうけど、JAや市場などを通さず、ホームページやメルカリなどを通じて直接販売したり、契約栽培になったりしていますので、市場の存在価値が低下する中、年間56,000トンから70,000トンを目指すという根拠も良く分からない感じです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>適切な温度管理が行える閉鎖型施設である高松市中央卸売市場の新青果棟で競りが始まったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">15年ぶりにロゴも刷新の高松市のシティプロモーションの狙いと課題は？</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-03-23">2025年03月25日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">我が香川県高松市が「シティプロモーション」に取り組んでいるようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">高松市の魅力を発信し、ブランドを向上させようというものですが、なぜ今、力を入れているのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その背景と市の戦略をKSBが取材しました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">2025年3月3日、高松市議会に提案された高松市の2025年度一般会計当初予算案には、「シティプロモーション推進事業」の費用として約3,500万円が盛り込まれています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市は2023年度、地元出身の音楽プロデューサー、塚田良平さんに「シティプロモーションプロデューサー」を委嘱しました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">2024年度は、首都圏から人を呼び込もうと東京駅の近くのシェアオフィスに「東京事務所」を開設したり、うどん以外の魅力をアピールするPR動画を作成したりしました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">そして、2025年2月、事業費1,650万円をかけて行った企画が「インフルエンサー100人旅行」です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">主に「Z世代」の若者に向け、SNSで影響力を持つ約100人を2泊3日で高松市内に招待しました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">参加したインフルエンサーのSNSの総フォロワー数は5,000万人超です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">うどん作り体験などを通じ、高松のグルメや景観などの魅力を発信してもらいます。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">委託を受けたPR会社によると、2025年2月末時点でインスタグラムやTikTokなどの総再生回数は1億1,000万回を上回っています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市／大西秀人市長・2025年2月5日）</span><br />
<span style="color: #000000;">「これまでのやり方ではなかなか若い世代の人たちに伝わらないというところがあると思います。若い人たちはそちら（SNS）が中心でいろいろ見聞をするということですから、そういった人たちに訴えかけるためにこういう催しが必要ではないか」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">そもそもなぜ高松市はシティプロモーションに力を入れているのでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その背景にあるのは「人口減少」です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">国勢調査に基づく高松市の2020年の人口は、41万7,000人で、2005年の合併以降、ほぼ横ばいです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ただし、その後の推計では緩やかな減少傾向となり、2035年には40万人を下回ることが予想されています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">また、高松市外から転入する人と転出する人の差を年齢別にみると、特に、20～24歳と15～19歳の「若い世代」で高松市から出て行く人が多いのが分かります（2019年から5年間の平均）。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市広聴広報・シティプロモーション課／久保慶浩課長補佐）</span><br />
<span style="color: #000000;">「50年100年先を見据えた街づくりをする時に人が少なくなっていくのは大きな問題」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市は、この問題を解決するため、外から中に人を呼び込むPRだけでなく、「市内の人に向けたPR」も重要だと位置付けています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市広聴広報・シティプロモーション課／久保慶浩課長補佐）</span><br />
<span style="color: #000000;">「若い方々が高松という街に誇りと愛着を持ってもらえるような施策が求められている」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市で暮らす人、訪れる人、関わる全ての人から「選ばれるまち」になるために、2025年2月、高松市は「シティプロモーション推進ビジョン」を初めて策定しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">その理念を形にしたのが新しいロゴマークです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし……</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市民は―）</span><br />
<span style="color: #000000;">「タカマツ……？　知らんなあ。なんかちょっと（フォントなどが）かたい」</span><br />
<span style="color: #000000;">「このアルファベットを見ただけでは、なんのことか分からないなぁとは思いますね」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市民の反応は、今ひとつです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">15年ぶりに刷新したロゴマークの狙いは何なのでしょうか？</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">2025年2月20日、高松市の大西市長が香川県内の大学などの学長らと「若者が定着する街」に向けて意見を交わしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この中で、大西市長がお願いしたのが新しいロゴマークを活用した自発的な情報発信です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">淡い青色の背景に「TKMT 高松」とオレンジ色で書かれたロゴマークで、背景と文字の色は、複数から選ぶことができます。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">最大の特徴は、T・K・M・Tの頭文字を使って「（T）たのしい（K）けしき（M）みんなで（T）つくる」のような「あいうえお作文」ができる点です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市／大西秀人市長・2025年2月20日）</span><br />
<span style="color: #000000;">「オリジナルのキャッチコピーを、使う人が自由に作って、SNS等で発信できるようにするものでございます」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">これまで行政が一方的に行ってきた魅力発信を、市民にも楽しみながら行ってもらうのが狙いです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市が2010年から使ってきたのは、海と城をデザインした「瀬戸の都 高松」のロゴマークです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">広報誌などを通じて一定の認知度はありますが、民間に活用されていないのが課題でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">そこで、市は推進ビジョンの策定支援と新しいロゴマークなどの作成を電通西日本高松支社に968万円で委託。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年12月、「とにかく・きょうも・みんな・たのしそう」というキャッチコピーが入った素案を発表しました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">しかしながら、1か月かけて行ったパブリックコメントでは高松市の内外から149件の意見が寄せられ、ほとんどが批判的な内容でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市広聴広報・シティプロモーション課／久保慶浩課長補佐）</span><br />
<span style="color: #000000;">「中でも多かったのが高松らしさを感じられないというもの」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ほかにも「ポエムのようで稚拙、ゆるい」などの声もあり、高松市はキャッチコピーを削除して今の形にしました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">「TKMT」を使った情報発信はできそうか、高松市民に聞きました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（高松市民は―）</span><br />
<span style="color: #000000;">「（T）楽しく（K）活動して（M）みんなで（T）ともに遊ぶ。おかしいかな？（Q.作ってみてどうですか？）いや～あんまり思いつかないというか」</span><br />
<span style="color: #000000;">「（T）楽しく（K）輝く（M）街（T）高松。難しかった。（Q.どういう活用の仕方がありそう？）SNS以外で何かあるかしら」</span><br />
<span style="color: #000000;">「ピアノとか音楽とか美術とかをすごい頑張っているイメージが（高松市に）あるので、それにつなげられたらいいですけどね……難しいですよね」</span><br />
<span style="color: #000000;">「難しい。あるかな？」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">高松市は今後、新しいロゴマークを使ったポスターやステッカーなどの活用事例を示し、市民が使いやすい流れを作りたいとしています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">Q.市がいろいろな発信をしても、民間側からのレスポンス、活用例がなかなか出てこない可能性も考えられるが？</span><br />
<span style="color: #000000;">（高松市／大西秀人市長・2025年3月4日）</span><br />
<span style="color: #000000;">「今からやって、少しずつ積み重ねていくしかないと思っております」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">専門家「市民が達成感を得られる仕組み作りが必要」</span><br />
<span style="color: #000000;">行政の広報やシティプロモーションに詳しい東海大学の河井孝仁客員教授によると、高松市が目指すようなロゴマークの活用に成功している自治体もあるといいます。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（東海大学文化社会学部／河井孝仁客員教授）</span><br />
<span style="color: #000000;">「先行事例としては宇都宮市。『住めば愉快だ宇都宮』というのがある」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">栃木県宇都宮市が2009年に作ったロゴマークは「住めば」の部分を好きな言葉に変えたり色を変えたりして、民間企業などが自由に使えるようにしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">現在約1,500団体が活用しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">河井さんは、市民がロゴマークを使うことで、「達成感」を得られる仕組み作りが必要だと指摘します。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（東海大学文化社会学部／河井孝仁客員教授）</span><br />
<span style="color: #000000;">「例えばシティプロモーションの何らかの媒体に載せてあげるだけで、それを考えた市民の皆さんが『僕のTKMTがここに載っている！』『私の店が考えたTKMTがここに載っている』みたいな。市民や市外の人が作ったTKMTであふれています。みたいな形にできれば、高松市のシティプロモーションとしては大きな成功を収めるのではないか」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">自治体のロゴマークは公募をしたり、複数の案から市民に投票してもらったりするケースが多いため、パブリックコメントでは「決め方」を問題視する意見もありました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ロゴやブランドの浸透には時間がかかるため、「T」作って終わりではなく「K」活用することで「M」みんなの「T」宝にできるか、注目していきたいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">個人的には、使う人がいるのだろうかと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ロゴを見て、何か高松市をイメージするものもありませんし、なぜ、この色なんでしょうね？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">電通に1千万円近く支払うのであれば、公募の方が良かったのではないかと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">今後、インフルエンサーもそうですが、このロゴも支出と効果の検証をしてきちんと公表して欲しいと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">15年ぶりにロゴも刷新の高松市のシティプロモーションの狙いと課題について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">はなまるうどんの香川県への本社移転は再成長の起爆剤！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-01">2025年02月10日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>先日も書きましたが、日本経済新聞によると、吉野家ホールディングス（HD）傘下のうどんチェーン、はなまるが2025年1月1日付で本社を東京から創業の地である香川県高松市に移転しました。</p>
<p>20年ぶりにうどんの本場へ「Uターン」した狙いは何なのでしょうか？</p>
<p>前田良博社長に移転を決断した背景と今後の展開を聞いています。<br />
<br />
――なぜ本社を高松市に戻したのですか。<br />
「はなまるの創業は2000年5月。アパレルを経営していた創業者が、安くてうまい香川のうどん店をマクドナルドや吉野家のようなファストフードとして全国区にすることを目標に始めた。画一化したオペレーションでチェーン展開するという当時の外食産業の王道に従ってきた」<br />
「ところが本場の香川では地元の店が色々なことに取り組み、独自の進化を遂げている。我々は金太郎あめのように画一であることがいいことだと思ってきたが、柔軟に変化し成長する地元の店をみて、本当の讃岐うどんの魅力は多様性にあると感じた。香川に身を戻し、地元から学んで、その楽しさを全国に発信したいと思った」<br />
<br />
――本社所在地は高松市中心部の田町商店街にある「はなまるうどん田町店」ですが、まだ本社が移転した様子はありません。<br />
「店舗が入るビルの3階をオフィスにする。2月末に改装を終え、エリアマネジャー、店長など4人が現地入りする。まず県内14店舗のうち5店舗を改装するが、プロジェクトの進捗次第で人員を増強する」<br />
<br />
――前田社長は常駐しないのですか。<br />
「月の半分以上は東京になると思うが、地元にいないとできないことは多い。月に1週間は高松で勤務したい」<br />
<br />
――香川県内での展開を具体的に教えて下さい。<br />
「今のはなまるうどんは特徴がない。改装する5店は手打ちうどんを提供したり香川名物の骨付鳥が食べられる居酒屋風にしたりと、店舗ごとにコンセプトを変えて県外客も訪れる店にしたい。第1弾は5〜6月の改装開店をめざす」<br />
「県内14店舗は3月上旬から香川県産小麦『さぬきの夢』を配合した麺に切り替える。今はなくなった香川の名店の味を我々の店で復活させてみたいし、アスパラガスなど県産食材を使ったメニューの提供も考えたい」<br />
<br />
――はなまるはセントラルキッチンで製造し、各店舗に配送するチェーン店です。香川県での取り組みを全国展開できるのでしょうか。<br />
「本場さぬきうどん協同組合の香川隆昭理事長にお願いして、社員に手打ちうどんを学ばせている。そこで培ったノウハウを製麺工場に落とし込み、香川県と同じ品質を全国の店舗に広げる」<br />
<br />
――本社移転も含め、香川発祥を強調しています。県外資本のトリドールホールディングスが運営する「丸亀製麺」を意識しているのですか。<br />
「香川生まれのうどん店であることをお客さまにきちんと伝えてこなかった。我々自身も特徴が薄くなっていたという反省があった。今回、地元にも協力してもらえることになり、改めて香川と一緒にやっていきますとアピールしていこうと考えた」<br />
<br />
――高松空港には「丸亀市にもある、本物の讃岐うどんです」など刺激的なコピーの広告を掲示しています。<br />
「広告会社が考えてくれたコピーだが、事実なのでインパクトをあるものを選んだ。ただ、私自身には丸亀製麺への対抗意識はない」<br />
<br />
――同じ2000年創業の丸亀製麺との業績格差が拡大しています。セントラルキッチン方式のはなまると、店内製麺の丸亀製麺というオペレーションの違いに起因するのでしょうか。<br />
「安定したクオリティーの麺を安定した状態でいつでも提供できるようにするため、我々がとった戦略がセントラルキッチンだ。戦略の立て方に違いがあるのは事実だ」<br />
<br />
――過去500店超だった店舗数は418店に減りました。今後の出店計画を教えて下さい。<br />
「新型コロナウイルス禍を経て不採算店を整理したので、筋肉質な店が残っている。このプロジェクトは起爆剤の一つだが、もう一度成長させたい」<br />
「27年までの中期目標で500店に増やし、店舗がゼロになった海外も再トライする。吉野家が実績のある国・地域は人もノウハウもインフラもあり、成功確率は高まるのではないか」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「私自身には丸亀製麺への対抗意識はない」というのは個人的には疑問であり、丸亀製麺が日本うどん協会に加盟したり、寄付を行ったり、香川県のうどん屋さんとイベントを行っていることや、すかいらーくホールディングスが資さんうどんを買収したため、今後は全国展開が予想されることなどに対して、焦りを感じているのではないかと思っています。</p>
<p>香川県発祥の会社であり、本社移転を機に、今後、どうやって香川県や讃岐うどんに貢献して、再成長を実現していくのか期待したいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>はなまるうどんの香川県への本社移転は再成長の起爆剤であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">NEXCO西日本管内32か所の料金所がETC専用に！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-02-01">2025年02月04日(火)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、NEXCO西日本は、2025年2月から3月にかけて、高速道路の料金所のうち32か所を新たにETC専用に変更します。<br />
<br />
我が香川県では、高松道の引田、志度、高松東、高松檀紙の4つの料金所が、2025年2月27日からETC専用になります。</p>
<p>岡山県では、山陽道の和気、中国道の作東、岡山道の賀陽、米子道の湯原の4つの料金所が2025年2月20日からETC専用になります。<br />
<br />
ETC車載器を搭載していないと料金所を通過できなくなるため、注意が必要です。</p>
<p>NEXCO西日本は料金所の手前に「ETC専用」と書いた標識を設置することにしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ETCはそのまま通過できるので便利ですし、値段も安くなりますし、カード払いゆえ後払いなので、付けないと損だとは思っています。</p>
<p>年間に、結構高速道路を使っていますが、時々、ETCではない出口にたくさんの車が並んでいる時がありますね。</p>
<p>25年前くらいに、初めてETCを付けたのですが、当時は助成金がもらえて、遠くに車で仕事に行っていたので、割引料金で1週間も経たない間にペイできたことを思い出しました。</p>
<p>ETC専用にすると、人件費が減るでしょうから、高速料金を下げて欲しいなぁとは思いますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NEXCO西日本管内32か所の料金所がETC専用になることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">長崎スタジアムシティに開業3か月で140万人も回遊模索！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-20">2025年01月24日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、2025年1月14日で開業から3か月を迎えたスポーツ競技場を中核とする大型複合施設・長崎スタジアムシティ（NSC、長崎県長崎市）が連日にぎわっているようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">サッカーやバスケットボールの試合がない平日でも1日平均で約1万人を集客し、来場者数は延べ約140万人に達しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">全国でも珍しい民間主導のまちづくりプロジェクトは市内への回遊拡大へ向けた次の一手を模索しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">先日、バスケットボールB1の長崎ヴェルカが約6,000席のハピネスアリーナで横浜ビー・コルセアーズとの今年の初戦に臨みました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">10の飲食店が軒を連ねる「フードホール」は正午頃から来場者でごった返し、ラーメンや洋食など人気店は約30分待ちの状態で、空席を見つけるのが困難なほどでした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">サッカー場のピーススタジアムに設置した神社で参拝した長崎県佐世保市在住のカップルは「人の多さに驚いた。芝生を見ながらくつろぐのは気持ち良い」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">応援グッズを買い求めた京都在住の女性は「スタジアムを見たくて、姉妹の住む長崎で新年を過ごしている」と声を弾ませました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">NSCは元日から営業を開始し、初売りや抽選会、各種イベントを開いた三が日の来場者数は連日2万人を超えました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">NSCは通販大手のジャパネットホールディングス（HD、長崎県佐世保市）が総事業費約1,000億円をかけて取り組む民間主導の再開発プロジェクトです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">スポーツ施設に加えホテル、オフィス棟、商業施設などを併設しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ジャパネットHDによると、開業から2025年1月7日までの約3か月間の来場者数は約140万人に達しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">スポーツの試合がある週末は2万〜3万人、平日も1万人前後で推移しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">施設を運営管理するジャパネットHD傘下のリージョナルクリエーション長崎（長崎市）の岩下英樹社長は「魅力的な施設づくりのためにいろいろと仕掛けたことに対して、一定の実績が伴っている」と受け止めています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">「ここでしか味わえない体験」にこだわった設計が奏功しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">試合のない日にスタジアムを一般開放していることで、平日も午前中から散歩に訪れる市民の姿が目立ちます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「日本初」とされるスタジアム上空を滑走するジップラインは想定を超える人気ぶりで、休日はフル稼働です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ハピネスアリーナを使ったイベントも好調です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">コンサートや家族連れ向けのイベント、大相撲巡業などいずれも盛況です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">日常的に利用する食品スーパーや温浴施設、学習塾を備えたことも集客に貢献しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">人口約39万人の長崎市に誕生した新しい集客スポットは周辺地域の人の流れに影響を与えはじめました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">長崎大学情報データ科学部の神山剛准教授がNTTドコモの人流データ「モバイル空間統計」で分析したところ、繁華街の人流が減る一方で、NSCとその周辺の開発地域に滞在する人が急増する傾向が浮かび上がりました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">長崎市内の数カ所の繁華街や観光スポットをピックアップして、時間帯ごと500メートル四方のエリア人口を算出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新型コロナウイルス禍の前の2019年12月とNSC開業後の2024年12月を比較すると、NSCが立地する「スタジアムシティノース電停」エリアでは平日の正午の人出が5年間で936人、37%増えていました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">一方、百貨店の長崎浜屋などがある伝統的な商業集積地の「浜町・新地中華街」は同時刻に1,681人減りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">減少率は15%に達します。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">神山准教授は繁華街の人流減少について「2021年以降の駅周辺の再開発に加えて集客力の高いNSCの開業が影響しているのではないか」と分析しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">長崎商工会議所の森拓二郎会頭も先日開いた会合で「スタジアムシティや駅周辺、臨海部が活況を呈する一方で、浜町を中心とする市街の空洞化が懸念される」と指摘しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">施設運営の目標に地域創生を掲げるジャパネットHDの高田旭人社長兼最高経営責任者（CEO）は「生活をより豊かにすることで長崎全体が活性化され、ワクワクであふれるプロジェクトを目指す」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">リージョナル社の岩下社長も「来場者を最大限街中に送り出したい。集客した人をNSCにとどめておく理由はない」と力を込めています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">NSCに約3万人が集まった大型イベントの開催日に市内各地の人流を分析した神山准教授は「今のところ来場者がイベント前後の時間に市内を回遊する現象は確認できていない」と話しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">新施設への集客維持と長崎市の魅力アップへ向けた取り組みが求められます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">ネットなどでNSCの映像を見ましたが、海沿いに建っていて、すごいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">人気があるのが分かります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ジャパネットHDはさすがだなぁと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">人口的に長崎市に近い我が香川県高松市も今年、サンポート高松にアリーナや大学ができ、今後も、高級なホテルができ、人が増えると予想されていますが、少し離れた繁華街や商店街に人が流れるかが重要だと思っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">長崎市や高松市が地方活性化の成功例になるといいなぁと考えています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">長崎スタジアムシティに開業3か月で140万人も回遊模索について、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">はなまるうどんが香川県高松市に本社を移転し原点回帰して「さぬきうどん」を全国へ発信！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-20">2025年01月23日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">瀬戸内海放送によると、さぬきうどんチェーンのはなまるうどんは、先日、2025年1月から発祥の地である香川県高松市へ本社を移転したと発表しました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">はなまるうどんは2000年創業です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">セルフ式のさぬきうどんチェーンの先駆けとして急成長し、2002年に東京・渋谷の公園通りに直営店をオープン、2011年には上海に中国1号店をオープンさせました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年2月現在、全国に418店舗を展開しています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">25年目を迎え、顧客ニーズの変化を捉え直し、地元・香川県に本社を戻して原点回帰し、地産地消の促進や、小麦粉「さぬきの夢」の使用など、「香川発」を意識した商品提供を行うということです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">1号店の高松・木太店など県内の複数店舗を全面改修し、新メニューの開発も行うということです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">はなまるうどん（法人名は株式会社はなまる）は吉野家ディー・アンド・シー（現吉野家ホールディングス）と資本業務提携を締結した後に、東京に本社を移し、その後、連結子会社となりましたが、再び、本社を我が香川県高松市に移すんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">上記ニュースでは、原点回帰と書いていますが、個人的には、何となく、昨年、すかいらーくホールディングスが資さんうどんを買収し、今後、全国展開していくはずなので、それに対抗することを考えているんでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ちなみに、上記ニュースに出てくる『1号店の高松・木太店』は我が事務所のお隣りです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">約25年間で2回しか行ったことはないですが（笑）。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">はなまるうどんが香川県高松市に本社を移転し原点回帰して「さぬきうどん」を全国へ発信することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">瀬戸内国際芸術祭にも船員不足の壁で直島ラインが運航を断念！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-11-09">2024年11月14日(木)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、2025年4月に開幕する瀬戸内国際芸術祭（瀬戸芸）が船員不足の壁に直面しています。</p>
<p>ジャンボフェリー（兵庫県神戸市）は、人気会場がある香川県の島々を結ぶ臨時航路「直島ライン」の運航を断念しました。</p>
<p>来場者の回遊に影響しそうです。<br />
<br />
直島ラインは3年に1度の瀬戸芸の開催期間に、香川県内の小豆島の坂手港（小豆島町）と土庄東港（土庄町）、直島（直島町）の直島港、男木島（高松市）、大島（高松市）を結ぶ臨時航路です。<br />
<br />
どの島も高松港（高松市）とは定期航路で結ばれていますが、島と島とは結ばれていないのです。</p>
<p>直島ラインを利用すれば島から島へと移動できるため、島々に点在するアート作品を効率良く観賞できる移動手段でした。<br />
<br />
ジャンボフェリーは、直島ラインの運航を断念した理由に船員不足と採算性の問題を挙げています。<br />
<br />
内航海運はトラック運転手の残業規制強化に伴い物流の停滞が懸念される「2024年問題」より前の2022〜2023年にかけて船員の残業規制が厳格化されました。</p>
<p>船員の高齢化も進み、「船員確保が非常に難しい状況」（同社）だそうです。<br />
<br />
運航日もゴールデンウイークと盆休みを除き、土曜日と日曜日だけで、採算が取れるだけの乗客がいませんでした。<br />
<br />
直島ラインの問題は、2024年10月17日の瀬戸芸実行委員会総会でも懸念の声が上がりました。</p>
<p>高松市の大西秀人市長は「臨時航路の存在は非常に大きかった。調整にできるだけのご努力をいただきたい」と要望しました。<br />
<br />
香川県の池田豊人知事は「引き続き努力したい」と答えましたが、ジャンボフェリーはすでにホームページで「25年は運航いたしません」と告知しており、調整は難しい情勢です。<br />
<br />
実行委員会は前回（2022年）同様の航路確保をめざし、フェリー会社に臨時航路の運航を要請してきました。<br />
<br />
粟島（三豊市）と高見島（多度津町）、本島（丸亀市）の3島間、小豆島の土庄港（土庄町）と犬島（岡山市）間、土庄港と直島の宮浦港間、岡山市中心部の京橋と犬島、豊島（土庄町）間の4つの臨時航路は「運航の確約を得ている」（実行委員会）そうです。<br />
<br />
新型コロナウイルス下での開催となった2022年は来場者が前回より4割減りましたが、2025年は国際博覧会（大阪・関西万博）とも開催時期が重なり、相乗効果で多くの来場が見込まれます。<br />
<br />
移動が不便になることで見られるアートの数が減れば、来場者の満足度の低下は避けられないでしょう。</p>
<p>アクセス対策が求められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここでも人手不足が影響かと思ってしまいましたが、香川県にとって、瀬戸芸は重要なイベントですので、残念です。</p>
<p>これだけインバウンド需要で観光客の方が増えているので、採算についてはやり方によっては何とかなるかもしれませんが、人手不足は簡単な話しではないですね。</p>
<p>一方で、不便さも地方の特徴であり、それを受け入れてほしいと思いますし、その分、滞在日数を増やしていただければいいのになぁと、香川県人としては思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>瀬戸内国際芸術祭にも船員不足の壁で直島ラインが運航を断念したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">チョコザップ会員は高校生が多いのは福井でコスパ重視は島根！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-14">2024年10月16日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、RIZAPグループが運営するコンビニエンスジム「チョコザップ」の顧客データから見た県民性を前回掲載したところ、社内外含め「おらが町」への関心が高いことがわかったようです。</p>
<p>なので、今回は分析はほどほどに、できるだけ都道府県が露出できる内容としています。<br />
<br />
チョコザップといえば、筋トレ以上に脱毛、ネイル、ホワイトニングなどセルフ美容サービスへの関心が高くなっています。<br />
<br />
今回の調査での美容好き男子ランキングの1位が、沖縄です。</p>
<p>RIZAPによると「南国で日差しが強く、肌への関心が高い。来訪者が多い観光地なので見た目に気を使っているのでは」と見ています。</p>
<p>2位以下は、青森、鳥取、島根が続きます。</p>
<p>上位を見ると地方都市が目立ち、東京や大阪、神奈川など大都市部は下位となりました。<br />
<br />
地方には男性向け美容サービスの企業が少なく、手軽に利用できるチョコザップで試してみるケースが多いのでしょう。</p>
<p>ちなみに、チョコザップ利用が多い高校生ランキングでは、福井が2.46%と首位となりました。<br />
<br />
高校生がチョコザップを利用する場合、セルフ美容が多いようです。</p>
<p>県民博士の木原誠太郎氏は、「（今どきの）高校生は自己成長への意欲が旺盛で、セルフケアは自己投資の積極性を映している」と見ています。</p>
<p>2位以下は、宮崎、奈良と続きました。</p>
<p>将来性を買うなら、自己投資を重んじる地域の出身者が有望ということでしょうか。</p>
<p>保証はしませんが。<br />
<br />
今回の調査は、生活スタイルについての分析も多くなっています。</p>
<p>夜型タイプ（午後11時〜午前2時台の利用率）は、美容男子部門に続き、沖縄がトップでした。</p>
<p>「夜遅くまで（飲食などが）続くにぎやかな文化で、夜間の活動が多い」（木原氏）ためで、2位は東京です。</p>
<p>これは眠らない街らしく、必然的な結果でしょう。<br />
<br />
3位以下は宮崎、熊本、石川、愛媛と続きます。</p>
<p>温暖な気候の南国、あるいは繁華街が発達した金沢を持つ石川らしいかもしれません。<br />
<br />
逆に朝型（午前4時〜7時台）はどうでしょうか？</p>
<p>1位は秋田で、なんとも農業県らしい感じです。</p>
<p>朝活系は夜に弱い東北など北国が上位を占め、朝の来館率が低いのは四国や九州、本州西部となっています。</p>
<p>RIZAPでは「日の出の早さと早朝来館率には相関関係がある」と推測しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>面白いのは2位で「夜型3位」の宮崎です。</p>
<p>朝活も夜活も上位なだけに、一日中行動が活発な地域であることが浮き彫りになっています。<br />
<br />
最後に、近年はやりのコスパ（コストパフォーマンス）&amp;タイパ（タイムパフォーマンス）はどうでしょうか？</p>
<p>コスパランキングはジム内の清掃や備品の補充を手伝ってもらい、月間の料金が最大2千円安くなる特典利用者の割合で算出しています。<br />
<br />
1位は島根で、木原氏によると「伝統を重んじ、地域への愛着が強い」との見立てです。</p>
<p>自分の利用する店はきれいにして、しかも割安になります。</p>
<p>実にしっかり者が多いです。</p>
<p>ちなみに、2位以下は兵庫、大阪、奈良が続きます。</p>
<p>価格に敏感な関西が多いのは誰もがうなずくことでしょう。<br />
<br />
タイパは平均利用時間の短い地域で、やはり通勤時間が長く、忙しそうな東京は1位でした。</p>
<p>ちなみに、2位は、無酸素運動という短時間型の筋トレで1位だった和歌山です。</p>
<p>日本経済新聞社の和歌山出身者によると、「せっかちだからですかね」と自己分析していたようです。<br />
<br />
デジタル化でさらに情報共有が高まり、ますます「狭くなる」日本ですが、違いを大きいと見るか、小さいと見るか、このビジネスセンスが結果にコミットするかもしれないですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回も面白い分析でしたね。</p>
<p>朝方は、仕事前にジムに行ったりする東京が多いのかと思いましたが、東北とかでしたね。</p>
<p>関西が、コスパに敏感なのは納得でした。</p>
<p>やはり、データ分析は大事で、地域に応じたビジネスに繋がる可能性があるなぁと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>チョコザップ会員は高校生が多いのは福井でコスパ重視は島根であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">チョコザップ会員は高校生が多いのは福井でコスパ重視は島根！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-06">2024年10月15日(火)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、RIZAPグループが運営するコンビニエンスジム「チョコザップ」の顧客データから見た県民性を前回掲載したところ、社内外含め「おらが町」への関心が高いことがわかったようです。</p>
<p>なので、今回は分析はほどほどに、できるだけ都道府県が露出できる内容としています。<br />
<br />
チョコザップといえば、筋トレ以上に脱毛、ネイル、ホワイトニングなどセルフ美容サービスへの関心が高くなっています。<br />
<br />
今回の調査での美容好き男子ランキングの1位が、沖縄です。</p>
<p>RIZAPによると「南国で日差しが強く、肌への関心が高い。来訪者が多い観光地なので見た目に気を使っているのでは」と見ています。</p>
<p>2位以下は、青森、鳥取、島根が続きます。</p>
<p>上位を見ると地方都市が目立ち、東京や大阪、神奈川など大都市部は下位となりました。<br />
<br />
地方には男性向け美容サービスの企業が少なく、手軽に利用できるチョコザップで試してみるケースが多いのでしょう。</p>
<p>ちなみに、チョコザップ利用が多い高校生ランキングでは、福井が2.46%と首位となりました。<br />
<br />
高校生がチョコザップを利用する場合、セルフ美容が多いようです。</p>
<p>県民博士の木原誠太郎氏は、「（今どきの）高校生は自己成長への意欲が旺盛で、セルフケアは自己投資の積極性を映している」と見ています。</p>
<p>2位以下は、宮崎、奈良と続きました。</p>
<p>将来性を買うなら、自己投資を重んじる地域の出身者が有望ということでしょうか。</p>
<p>保証はしませんが。<br />
<br />
今回の調査は、生活スタイルについての分析も多くなっています。</p>
<p>夜型タイプ（午後11時〜午前2時台の利用率）は、美容男子部門に続き、沖縄がトップでした。</p>
<p>「夜遅くまで（飲食などが）続くにぎやかな文化で、夜間の活動が多い」（木原氏）ためで、2位は東京です。</p>
<p>これは眠らない街らしく、必然的な結果でしょう。<br />
<br />
3位以下は宮崎、熊本、石川、愛媛と続きます。</p>
<p>温暖な気候の南国、あるいは繁華街が発達した金沢を持つ石川らしいかもしれません。<br />
<br />
逆に朝型（午前4時〜7時台）はどうでしょうか？</p>
<p>1位は秋田で、なんとも農業県らしい感じです。</p>
<p>朝活系は夜に弱い東北など北国が上位を占め、朝の来館率が低いのは四国や九州、本州西部となっています。</p>
<p>RIZAPでは「日の出の早さと早朝来館率には相関関係がある」と推測しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>面白いのは2位で「夜型3位」の宮崎です。</p>
<p>朝活も夜活も上位なだけに、一日中行動が活発な地域であることが浮き彫りになっています。<br />
<br />
最後に、近年はやりのコスパ（コストパフォーマンス）&amp;タイパ（タイムパフォーマンス）はどうでしょうか？</p>
<p>コスパランキングはジム内の清掃や備品の補充を手伝ってもらい、月間の料金が最大2千円安くなる特典利用者の割合で算出しています。<br />
<br />
1位は島根で、木原氏によると「伝統を重んじ、地域への愛着が強い」との見立てです。</p>
<p>自分の利用する店はきれいにして、しかも割安になります。</p>
<p>実にしっかり者が多いです。</p>
<p>ちなみに、2位以下は兵庫、大阪、奈良が続きます。</p>
<p>価格に敏感な関西が多いのは誰もがうなずくことでしょう。<br />
<br />
タイパは平均利用時間の短い地域で、やはり通勤時間が長く、忙しそうな東京は1位でした。</p>
<p>ちなみに、2位は、無酸素運動という短時間型の筋トレで1位だった和歌山です。</p>
<p>日本経済新聞社の和歌山出身者によると、「せっかちだからですかね」と自己分析していたようです。<br />
<br />
デジタル化でさらに情報共有が高まり、ますます「狭くなる」日本ですが、違いを大きいと見るか、小さいと見るか、このビジネスセンスが結果にコミットするかもしれないですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回も面白い分析でしたね。</p>
<p>朝方は、仕事前にジムに行ったりする東京が多いのかと思いましたが、東北とかでしたね。</p>
<p>関西が、コスパに敏感なのは納得でした。</p>
<p>やはり、データ分析は大事で、地域に応じたビジネスに繋がる可能性があるなぁと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>チョコザップ会員は高校生が多いのは福井でコスパ重視は島根であることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">チョコザップから見た県民性によると「筋トレ好き」1位は和歌山県で「減量」は佐賀県！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-10-01">2024年10月07日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">日本経済新聞によると、人口が減っていると言われても、日本の地域性はやはり根強く残っています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">地元テレビ局や地元紙といった独自メディアの影響もあるでしょうが、それだけではありません。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">グローバル化が叫ばれる中で、「自分たちは何者なのか」を問うローカリズムも同時に強まるからです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">RIZAPグループが運営する低価格のコンビニジム「チョコザップ」は約2年で47都道府県に進出して、130万人近い会員を集めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">時折トラブルも起きるチョコザップですが、安全性や無人化などへのデジタル投資に積極的で、100万人規模の行動データを蓄えています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">そこで「利用動向に地域差はあるのか」と尋ねると、ちょうど都道府県の県民性を調査し、分析していたようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一端を聞くと意外なデータも多く、それぞれの地域の独自性を実感します。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「チョコザップ版、県民ショー」をどうぞ。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">まずは、ジムの柱である筋トレランキングです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">全マシンの利用時間における無酸素運動マシンの利用時間の割合を分析すると、利用率1位の「筋トレ好き」はなぜか和歌山県でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">RIZAPでは県民博士として活躍中のディグラム・ラボ（東京都港区）代表の木原誠太郎氏の考察をベースにして、理由も挙げています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">すると、和歌山県は「自然豊かな環境で育ち、体を動かすことが生活の一部になっている、そして自分をしっかり持っている県民性。このため自らの限界に挑戦し、達成感を味わうことを重視した結果ではないか」（木原氏）とのことです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">和歌山県は熊野古道もあるし、野球も強いので、ちょこっと納得できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ちなみに、最下位は我が香川県（うどん県）でした。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">ここでも面白いデータが見つかっています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">筋トレ最下位の我が香川県は走ったり、歩いたりする有酸素運動のランキングでは1位なのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">木原氏の分析では「香川県民は効率的に健康を維持することを好む性格で、環境も整っているから」とみています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">マッチョな和歌山、持久力を好む我が香川という対照的な結果でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">チョコザップの利用者は体組成計やヘルスウオッチ、アプリを使い、体組成や運動量を記録できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そこでまめに記録する都道府県を調べてみると、このランキングでは岩手県が1位でした。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">「忍耐強く、厳しい自然環境の中で計画的な生活が求められていた。農業や林業が盛んで、作業の細かい記録が不可欠。きちょうめんでデータ管理にたけている」（同氏）との分析です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ちなみに上位5件のうち、なんと4県が東北でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「東北人は粘り強い」というステレオタイプな表現があるが、チョコザップのデータでは証明されたわけです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">「減量にコミット」をテーマとしたランキングもあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">一定の調査期間で2キロ以上、体重を減らした人の割合をみると、佐賀県が1位でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">SAGAさが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">タレントのはなわさんの人気曲「佐賀県」には牛丼屋ができたのが遅いという歌詞があります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">もしかして、がっつり食が苦手だからでしょうか？</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">木原氏の分析では、佐賀県民は「落ち着いて控えめ。地道に努力することを好む」という性格らしく、「地元の健康的な食文化も影響」とあります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">まだまだ興味深いデータもあるので、後編は後日取り上げます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">オチと新しい意外なデータをサガします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">面白い記事だと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">こういう分析にビッグデータを使うのは良いことだと思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">我が香川県（うどん県）は、走ったり、歩いたりする有酸素運動のランキングでは1位なのに、筋トレは最下位ということには、驚きました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">お金があまりかからない、散歩をする人が多いのかもしれませんね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">久しぶりに県民性に関する面白い記事を見たように思いますが、個人的には、昔、仕事で、不良債権の発生と県民性の関係を真剣に考えていたことを思い出しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">後編が楽しみです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">チョコザップから見た県民性によると「筋トレ好き」1位は和歌山県で「減量」は佐賀県であることについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県の地価調査は全用途平均が32年連続下落も下落幅は前年より減少で住宅地は二極化の傾向！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-09-22">2024年09月30日(月)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>瀬戸内海放送によると、不動産取引の目安となる地価調査の結果が発表されました。</p>
<p>香川県では、全ての用途の平均変動率が32年連続下落も、下落幅は前年より減少しています。<br />
<br />
香川県の地価の平均変動率は「住宅地」が-0.4％、「商業地」が-0.2％でした。</p>
<p>「全ての平均」は-0.3％で32年連続の下落ですが、下落の幅は2023年より小さくなっています。<br />
<br />
住宅地で最も高かったのは、「高松市番町3丁目」の1平方メートル当たり28万9,000円です。</p>
<p>生活利便性に優れた高級住宅地で、2023年より4.3％上がりました。<br />
<br />
住宅地は123地点のうち25地点の地価が上がり、2024年は丸亀市と三豊市でも上昇地点がありました。</p>
<p>しかしながら、東かがわ市など下落の幅が拡大した地点もあり、二極化の傾向が表れています。<br />
<br />
商業地で最も高かったのは、「高松市磨屋町2番」の1平方メートル当たり46万5,000円です。</p>
<p>2023年より3.3％上がりました。<br />
<br />
調査した不動産鑑定士は「香川県内の景気は持ち直し、高松市や直島町の地価は上昇傾向にある。しかし、金利の上昇や建設費が高騰していて今後の動向は不透明」とコメントしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下げ幅は下がってきていますが、二極化が進んでいますね。</p>
<p>相続税対策や相続税申告のお仕事をさせていただいているので、不動産をお持ちになられている方と接することも多いですが、昔は田んぼばっかりだったのに、お店ができたことなどにより賃貸収入が発生するようになり、評価が高くなった土地をお持ちの方、田んぼや家が建たないような宅地をお持ちの方や、いらない土地が収用になった方など様々な方がおられますので、不動産って難しいなぁと常日頃感じています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>香川県の地価調査は全用途平均が32年連続下落も下落幅は前年より減少で住宅地は二極化の傾向になることについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">シャープ三重工場の一部を半導体関連に転用することで香川県の企業と合意！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_3Jc5iOmU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-28">2024年08月01日(木)</time></span></div>
</div>
<div class="_38SpS3oD"> </div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">大手電機メーカーの「シャープ」は、中小型の液晶パネルを生産している三重工場の一部について、半導体関連の生産ラインに転用することで香川県の電子部品メーカーと合意したことを明らかにしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">発表によると、シャープは中小型の液晶パネルを生産していた三重県多気町の三重第1工場の活用について、香川県に本社がある電子部品メーカーの「アオイ電子」と合意しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">液晶パネル事業の不振を受けてシャープは、大阪府堺市にある子会社の工場での大型液晶パネルの生産停止に加え、三重工場などでの中小型の液晶パネルの生産縮小を決めていて、今回は工場の敷地を有効利用したいシャープ側と、既存の工場を活用することで早期に生産ラインを構築したいアオイ側の思惑が一致した形です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">アオイ電子は、2024年中に半導体を製品化するラインの構築に着手し、2026年中の本格稼働を目指すとしていて、工場を買い取るかどうかを今後、シャープ側と詰めるとしています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シャープは大型液晶パネルの生産停止を決めた大阪府堺市の工場について、AI向けのデータセンターとして整備する方向でKDDIやソフトバンクと検討を進めるなど、自社工場の転用を加速させています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シャープは海外企業の傘下になり、どう立て直すのだろうかと思っていましたが、やっぱり無理でしたね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">世界の亀山工場と言われ、すごいブランド力のあったシャープですが、ブランド力というものも一瞬にしてなくなってしまいますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">工場を建てるのは結構資金が必要でしょうから、こういう案件だと安く買えるでしょうから、半導体は難しいのかもしれませんが、我が香川県の『アオイ電子』には頑張って欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">シャープ三重工場の一部を半導体関連に転用することで香川県の企業と合意したことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">4省庁次官に出身者抜てきで霞が関に「讃岐」旋風？</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-20">2024年07月26日(金)</time></span></div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、霞が関の夏の風物詩となっている各省庁の幹部人事が出そろいました。</p>
<p>行政機関の事務方のトップである事務次官に香川県出身者が相次ぎ抜てきされました。</p>
<p>財務省、総務省、厚生労働省、農林水産省の4省庁です。<br />
<br />
そもそも香川県は中央官庁の出先機関が集積し、つながりは強いです。</p>
<p>総務省の四国総合通信局は愛媛県松山市に拠点を置きますが、ほとんどの省庁が香川県高松市に四国の出先機関を設けています。</p>
<p>四国一を争うライバル関係にある松山市との比較で引き合いに出されることも多いです。</p>
<p>今回の次官人事は、地元の新聞社やテレビ局でも報じられました。<br />
<br />
香川に四国の出先拠点が多いのは企業も同じです。</p>
<p>厚生労働省の伊原和人次官は高松市出身ですが、転勤が多かった父親の影響で仙台市や名古屋市へと引っ越しが続きました。</p>
<p>農林水産省の渡辺毅次官は父親も香川出身で旧食品流通局長を務め、親子2代続けての農水官僚です。<br />
<br />
財務省の新川浩嗣次官は、地元高校の財務教育の授業でオンライン講師として登壇するなど現在も香川県との関わりを保っています。</p>
<p>四国財務局内でも、香川県のことをよく知る次官就任を歓迎する声があがっているようです。<br />
<br />
次官のなかでも異色の経歴を持つのが総務省の竹内芳明次官です。</p>
<p>高松高専（現香川高専）を経て東北大に入学し技官として旧郵政省に入いりました。</p>
<p>技官出身者が次官に就くのは2001年の総務省発足以来初めてで、先日の交代式では「内閣全体の課題に貢献できる総務省になるよう力を尽くす」と意気込みました。<br />
<br />
中央省庁とのつながりから歴代の香川県知事も官僚出身者が多いです。</p>
<p>それぞれが出身省庁での知見を生かした政策を打ち出してきました。<br />
<br />
農水官僚出身で前々任の真鍋武紀元知事は香川県の代名詞である讃岐うどんに使う小麦の専用品種の育成に注力しました。</p>
<p>浜田恵造前知事は財務官僚として培った根回し力で瀬戸内国際芸術祭を開催し、国内外から観光客が集まる一大イベントに押し上げました。</p>
<p>元国交官僚で現職の池田豊人知事は香川県民悲願の四国新幹線の実現を打ち出しています。<br />
<br />
池田香川県知事がまだ1期目の半ばで時期尚早ですが、香川県出身の次官が4人も誕生し、中央省庁とのパイプ役が期待できる「知事候補」は豊富になりました。<br />
<br />
ただし、政府の出先機関の職員も通う地元の郷土料理店の店主に今回の次官人事について尋ねると「知らなかった」と認知度はまだいまひとつといったところだそうです。</p>
<p>4人の次官が胸を張って故郷に凱旋するには、成果で存在感を発揮する必要がありそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我が香川県から、事務次官が4名も抜てきされたというのは、驚きました。</p>
<p>この人事が、香川県にとって良い方向に向かえば良いなぁと思います。</p>
<p>この記事の、『香川県民悲願の四国新幹線の実現』というところは、本当にそうなのだろうか？（反対の人の方が多いのではないのだろうか？）と疑問に思いましたが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4省庁次官に出身者抜てきで霞が関に「讃岐」旋風について、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">香川県が整備した観音寺市の工業用地に東京の会社が工場建設へ！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-14">2024年07月22日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">KSBによると、香川県が整備した観音寺市の工業用地に、東京の建設会社が工場を造ることが決まったようです。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">香川県庁で、先日、協定の締結式が開かれ、東京に本社を置く建設業「フジタ」の奥村洋治社長と、香川県の池田知事、観音寺市の佐伯市長が協定書にサインをしました。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">用地は、香川県が2023年、観音寺港を埋め立てて整備した分譲地の約7万平方メートルの区画です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">ここに、フジタの子会社のテクノマテリアル（本社・東京）がコンクリート製の床や柱などを製造する「プレキャストコンクリート工場」を3年後に操業する予定です。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">（フジタ／奥村洋治 社長）</span><br />
<span style="color: #000000;">「（西日本）全部カバーできる好立地になっていますので四国のあの場所が大変いい場所だった」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">協定には、できる限り工場で使う部材を地元で調達したり、地元から従業員を雇用したりすることが盛り込まれています。</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;">池田知事の就任後、県の工業用地に県外の大型工場の立地が決まったのは初めてです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">固定資産税の減免とかはあるのでしょうが、県外の企業が進出して、地域の活性化につながるのであれば、良いことだと思います。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">まぁ、過去には県内の工業団地で、驚くほど土地の賃料が安く、批判を受け、土地を買い取ってもらっているところがあるようですが、税金を使って、無駄なことはしないようにはしてほしいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あと、話は変わりますが、地下道があって、自動車がスムーズに進めている中央公園の所の番町交差点に横断歩道を作るようなことが新聞に載っていましたが、作る必要性はあるのだろうかと疑問を持っています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">香川県が整備した観音寺市の工業用地に東京の会社が工場建設することについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
</div>
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		<title>BLOG(地方税)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>神戸中心部のタワマン以外も対象となるマンションに空室税を課すことを神戸市検討会が答申！ 2026年09月09日(水) 日本経済新聞によると、神戸市中心部で居住実態がないマンションへの「空室税」のあり方を話し合う神戸市の検 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">BLOG(地方税)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">神戸中心部のタワマン以外も対象となるマンションに空室税を課すことを神戸市検討会が答申！</span></h3>
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-01">2026年09月09日(水)</time></span></h6>
<p>日本経済新聞によると、神戸市中心部で居住実態がないマンションへの「空室税」のあり方を話し合う神戸市の検討会は、先日、答申を神戸市に交付しました。</p>
<p>タワーマンション（タワマン）を含む分譲マンション全体を対象とし、住戸の適正利用を促します。</p>
<p>神戸市は条例案の作成を進めます。</p>
<p>2025年5月から計6回検討会を開き、答申をまとめました。</p>
<p>課税対象は中心部の「都心機能誘導地区」に立つ分譲マンションを想定し、物件の所有者が納税義務を負います。</p>
<p>非居住かどうかは住民票の有無を基本に、納税実績などを調べて判断します。</p>
<p>検討会は当初、タワマンへの課税を想定していました。</p>
<p>ところが、調査の結果、中心部ではタワマンと一般的な分譲マンションの非居住割合が同程度であることが分かり、分譲マンション全体を課税対象とする方針が固まりました。</p>
<p>検討会の田中治会長（大阪府立大学名誉教授）は「神戸の街づくりや税制の公平性を考えると、都心のマンションを広く（課税対象に）考えるのは観点としてより現実的だ」と述べました。</p>
<p>上村敏之副会長（関西学院大学教授）は「タワマンに限った税制をつくるのは技術的に相当難しいことが明らかになった」と振り返りました。</p>
<p>答申を受けて、久元喜造市長は「税制にとどまらず、神戸の街づくり、都心の非居住住戸への居住促進の上で大きな示唆をいただいた」とした上で「ただちに（条例化の）作業に着手したい」と語りました。</p>
<p>神戸市は中心部への人口集中を防ぐため「都心機能誘導地区」のタワマン建設を規制しています。</p>
<p>空室税の議論は、すでに立っているタワマンで居住者がいない投資目的などの空き住戸対策として、神戸市の別の有識者会議が2025年に提案していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投資目的でマンションを買う人が増えて、価格も上がり、マンションを買いたい人が買えない状況になっていますので、空室税は良いと思いますね。</p>
<p>ただし、神戸市ですら、150万人を割り込み人口が減っているわけですから、魅力的な街になるような政策が必要だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>神戸中心部のタワマン以外も対象となるマンションに空室税を課すことを神戸市検討会が答申したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">東京への偏在是正で政府・与党が預金の利子税収の自治体間調整へ！</span></h3>
</div>
</div>
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-12-01">2025年12月05日(金)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>共同通信によると、政府、与党は、預金の利子に課す住民税収を都道府県間で調整する仕組みを創設する方向で検討に入ったようです。</p>
<p>インターネット銀行の普及で、多くのネット銀行の納税先となっている東京都に税収が偏在していると判断しました。</p>
<p>他の道府県の受け取り分を増やす狙いです。</p>
<p>東京都は「拙速な導入には反対」としており、制度の詳細や導入時期は、与党税制調査会で慎重に詰め、税制改正大綱に反映します。</p>
<p>複数の関係者が、先日、明らかにしました。</p>
<p>ネット銀行の預金残高は2018年度の16兆円から2023年度は35兆4千億円と2倍以上に拡大しています。</p>
<p>現在は預金口座のある営業所が所在する都道府県に納める仕組みになっていますが、営業店を持たないネット銀行の多くは、東京都が納税先です。</p>
<p>総務省の統計によると、利子割の税収は2023年度222億円で、東京都が47.2％を占めています。</p>
<p>総務省の地方財政審議会は、本来居住地に納められるべき税収が東京都に流出しているとして、是正を要請しました。</p>
<p>東京都が、独自の子育て支援などができるのは、こういう税収が多いからなんでしょうね。</p>
<p>以前から思っていますが、省庁などを東京だけではなく、全国にばらした方がいいように思いますね。</p>
<p>東京への偏在是正で政府・与党が預金の利子税収の自治体間調整の検討に入ったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">非課税建物に最長55年課税していたことが漁協からの指摘で発覚し過去20年分を還付へ！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-09-06">2025年09月10日(水)</time></span></h6>
</div>
<div class="_38SpS3oD"></div>
</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>南日本新聞によると、鹿児島県肝付町は、先日、鹿児島県肝付町の高山漁協が所有する倉庫について、非課税資産にも関わらず固定資産税を誤徴収していたことを明らかにしました。</p>
<p>高山漁協には還付加算金を含め、20年分の1,311万円を還付します。</p>
<p>先日開会した9月議会で、還付金を計上した2025年度一般会計補正予算が可決されました。</p>
<p>肝付町税務課によると、該当する倉庫は3棟あり、それぞれ1970年、1986、1987年に建てられました。</p>
<p>地方税法上の非課税資産にあたりますが、当初から課税していたとみられます。</p>
<p>高山漁協から指摘があり発覚しました。</p>
<p>地方税法や肝付町の要綱に基づき、最大20年分をさかのぼって還付します。</p>
<p>高山漁協にはすでに謝罪しました。</p>
<p>肝付町税務課は「同様の案件がないように課税台帳との照合を厳密にした上で、適正な課税に努める」とコメントしました。</p>
<p>高山漁協はどうやって気付いたのか知りたいですね。</p>
<p>あと、いつも思いますが、この手の案件があったときに、時効を主張して全額を還付しませんが、間違えているのは明らかに市町村なのですから、全額還付した方がいいではないかと思います。</p>
<p>非課税建物に最長55年課税していたことが漁協からの指摘で発覚し過去20年分を還付することになったことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">神戸市へ有識者がタワマン適正管理へ「空室税」の検討を提案！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
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<div class="_2bnc6d5i">
<h6 class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2025-01-20">2025年01月21日(火)</time></span></h6>
</div>
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</div>
<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p>日本経済新聞によると、神戸市は、タワーマンションの空室所有者に新税を課す検討を始めるようです。</p>
<p>神戸市の有識者会議が、先日、空室が増えると適切な修繕がなされない恐れがあるとして、自治体が独自に課税する法定外税の創設を提案しました。</p>
<p>久元喜造市長は「事業者や市民の議論も注視し、検討を進めたい」と述べました。</p>
<p>有識者会議は神戸市長に提出した報告書で、タワマンに空室が増えると修繕や解体の際の合意形成が困難になり、修繕積立金の引き上げもできない恐れがあると指摘しました。</p>
<p>貴重な住宅ストックが活用されない可能性にも触れ、まずは都心のタワマンに限定して法定外税で負担を求めるのが適当としました。</p>
<p>税収の使途には、マンション管理の専門家派遣や防災・防犯の整備費用などを挙げました。</p>
<p>適正に管理されるマンションを増やすため、管理状況の届け出の義務化も提案しました。</p>
<p>神戸市は2021年に管理組合に届け出を任意で求める制度を設けましたが、実際の届け出は全体の2割にとどまっています。</p>
<p>災害対策として非常用電源や備蓄に対する補助金の創設を求めたほか、将来的な課題として、大規模マンションを新設する建築主への法定外税の創設やマンション建設の規制内容の見直しを検討するよう明記しました。</p>
<p>新税の導入には、神戸市議会での条例制定や国からの同意が必要となります。</p>
<p>神戸市は2020年にタワマンの林立を防ぐ条例を施行しました。</p>
<p>JR三ノ宮駅周辺で住宅の新築を禁じ、周辺の都心エリアでは1,000平方メートル以上の敷地の住宅容積率の上限を400%に制限しました。</p>
<p>郊外の駅周辺を再整備して、住宅地としての魅力向上に力を入れています。</p>
<p>久元市町はかねて「資産価値の劣化が起きればタワマンの中で空き家が増えて廃虚化する可能性が極めて高いのではないか」と指摘しています。</p>
<p>神戸市は人口が減少しており、タワマン建設抑制策で人口減がさらに進むとの見方もあります。</p>
<p>久元市町は「目の前の人口増をめざすのではなく、長い目でみて持続可能な都市として発展していきたい」と述べました。</p>
<p>タワーマンションは、相続税対策や投資目的で買っている人が多く人が住んでいない（ゴースト化している）とか外国人が買いあさっているとかいう話しを聞きますが、この提案は、それらを考えると、良い提案のように思いますね。</p>
<p>個人的には、神戸市はスゴく好きな場所なので、人口が減少しているのはとても残念ですが、我が関西学院大学の『王子キャンパス』や『空室税』で良い方向に向かうといいですね。</p>
<p>神戸市へ有識者がタワマン適正管理へ「空室税」の検討を提案したことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分！</span></h3>
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<div class="_2bnc6d5i">
<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-08-17">2024年08月22日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">京都新聞によると、滋賀県愛荘町は、先日、確定申告情報の必要な事務処理を怠ったとして、税務課だった40代男性職員を減給10分の1（1か月）の懲戒処分にしたと発表しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">管理監督が不十分だったとして税務課で上司だった50代男性職員を、戒告としました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">愛荘町によると、40代職員は2022年度の個人町県民税で確定申告期間以外に行われた修正申告などの情報を放置し、入力事務を怠ったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">未処理は増額と減額で計197件に上り、課税遅れの影響が出ました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">愛荘町は「法令順守を徹底し、再発防止と信頼回復に取り組む」としています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">業務の進捗状況などを把握していないんですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">それにしても、減給10分の1（1か月）の懲戒処分って軽すぎるように思いますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">仕事をしていないわけですから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">人手不足で忙しすぎるのかもしれませんが、それならそれで上司に相談すれば良いのになぁと思いました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">どうやって、法令遵守をしていくのか、具体的に知りたいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">修正申告を放置して確定申告情報の未処理が197件の町役場職員を懲戒処分としたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえも！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-07-28">2024年07月30日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9" data-google-interstitial="false">
<p><span style="color: #000000;">読売新聞によると、約45年前、当時の愛媛県川之江市（現愛媛県四国中央市）の道路拡幅工事で、市道に取り込まれた民有地の一部の手続きに不備があり、四国中央市の男性（74）に固定資産税が課せられ続けていることが分かったようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年6月、男性の自宅倉庫から当時の関係書類が見つかり、市は固定資産税の非課税範囲を示した地方税法に抵触している恐れもあるとみて、調査を始めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">問題が発覚したのは、市道東金川1号線（総延長991メートル）のうち、東金川橋付近から南へ延びる約160メートルの部分です。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性によると、男性の父親が1979年11月、山林の一部だった15.57平方メートルについて、当時の石津栄一川之江市長と土地売買契約を交わしました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">道路の山側部分の工事は、のり面をコンクリート擁壁にすることになり、工事完了後に市が用地面積を測量して価格を算出し、売買契約を確定させる約束だったそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">工事は1982年度に完了しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">しかし、川之江市は土地所有権移転手続きを行わず、「今は予算がないので次年度で実施する」と用地測量や移転登記を延期していました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性は1987年12月、父親の死去に伴い土地所有者となりました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">川之江市建設課や税務課に「市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい」と訴えました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ところが、歴代の担当者は「今は測量調査の予算がない。来年度行う」「旧市時代の話で資料は残っておらず、工事が本当に行われたかどうかも疑問」と繰り返し、測量や課税額の修正に応じなかったそうです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性は2005年頃から固定資産税の支払いを拒否しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">愛媛県内20市町でつくる「愛媛地方税滞納整理機構」からの納税催告にも応じなかったため、2008年10月には自家用車と電子オルガンを差し押さえられました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年4月には納税催告書が届き、2019年度から5年間分として、延滞金を含めて計135万800円を請求すると記されていました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性が支払いを拒むと、2024年5月に普通預金口座の現金32円が差し押さえられました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">そんな中、男性が2024年6月に自宅倉庫を整理していたところ、当時の工事図面や工事請負契約書などが見つかったのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">関係書類を見た四国中央市建設部の石田暁裕部長らは「男性の言い分は事実だった」と初めて認めました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">男性は「そもそも現地調査と公図との照合で簡単に判明すること。固定資産税額を修正したくないから、資料がないことを理由に動かなかったとしか思えない」と憤っているようです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">読売新聞の取材に対し、石田部長は「市道として取り込んだ民有地に課税するなど、本来あり得ない。男性には長年にわたり、大変なご迷惑と心労をおかけした」と謝罪しました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「早急に測量を実施し、固定資産税額の修正を検討する。同時に、過去の担当者や市職員OBから放置した経緯を聞き取り、再発防止に努める」としています。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">本当にひどい話しですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">精神的苦痛・手間・時間・資金など、かなりの負担があったと思いますので、ご本人にきちんと賠償などするのは当たり前だと思いますが、過去の担当者（退職者も含む。）もきっちりと処分して欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">市道として売却したのに市が所有権移転せず男性に45年課税し訴え無視し差し押さえもしていたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタート！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-13">2024年04月16日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>日税ジャーナルによると、2024年度から1人年額1,000円が徴収される「森林環境税」がスタートしました。</p>
<p>森林環境税は、2018年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されたのです。</p>
<p>森林環境税は、2024年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。</p>
<p>森林環境税は、国を通じて森林環境譲与税として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取組みに活用されます。</p>
<p>なお、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から先行する形で国庫から交付金として配分が始まっており、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。</p>
<p>森林環境譲与税の使途としては、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てられ、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。</p>
<p>なお、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人や生活保護法による生活扶助を受けている人など、非課税基準に該当する人は森林環境税が非課税となります。</p>
<p><span style="color: #000000;">よく分からない税金が取られますね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">きちんと説明をして、趣旨などが浸透してから徴収するようにして欲しいですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">あと、使途が決まっているわけですから、何に使ったかをきちんと説明しないと住民の納得を得られないでしょうね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2024年度から1人年額1,000円を徴収する森林環境税がスタートしたことについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利！</span></h3>
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<div class="__q1uFW9o"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2024-04-01">2024年04月04日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2nkwn0s9">
<p>INTERNET Watchによると、3歳未満の保育料、国民健康保険など、住民税によって支払額が決まるものは多数あります。</p>
<p>サラリーマンは6月の給与明細と一緒に受け取る「住民税の決定通知書」、個人事業主は5月末ごろに郵送される「住民税 課税明細書」に詳細が記載されていますが、SNSを見ると「保育料がいくらになるか、住民税を早く知りたい」「ふるさと納税の結果を確認したい」など、住民税の明細を早く知りたい人がいるようです。</p>
<p>これから紹介する、各自治体が提供している「住民税額シミュレーション」を利用すれば、ご自身の源泉徴収票や確定申告書の内容をもとに、すぐに住民税を試算することができるのです。</p>
<p>長野県塩尻市の「住民税や所得が影響する制度等の一覧」というサイトを見ると、国民健康保険、医療費の自己負担限度額、保育料、市営住宅等の入居、結婚新生活支援事業など、自治体窓口のものが55項目、長野県・国関係のものを含めると70項目ほど住民税や所得が影響する制度が掲載されています。</p>
<p>中には介護用品券の支給、高齢者世帯タクシー利用料金助成事業など自治体独自のものと思われる項目もあり、自治体により差はあるが、住民税の影響を受ける制度は多数あるようです。</p>
<p>試しに同じ年収で、この記事の筆者が住民票を置く名古屋市、オフィスのある川崎市に札幌市を加えて、住民税と保育料を比較してみたようです。</p>
<p>まずは住民税ですが、条件は年収500万円、社会保険料60万円、配偶者控除、3歳未満1人、新生命保険10万円。</p>
<p>住民税は多くの自治体で大きな差はないですが、標準税率の札幌市、県民税が高い川崎市、市民税が安い名古屋市の比較なので、課税所得は同じ217万2,000円ですが、市民税・県民税に若干の差があるようです。</p>
<p>3歳未満の保育料は3都市とも市民税の所得割で決まります。</p>
<p>札幌市・川崎市の市民税所得割17万1,700円、名古屋市の市民税所得割16万5,200円の保育標準時間の保育料は以下のとおりです（※令和6年の保育料が公表前なので、住民税、保育料とも令和5年で計算）。<br />
札幌市　：45,870円<br />
川崎市　：41,200円<br />
名古屋市：34,900円</p>
<p>この事例では名古屋市と札幌市で1万円以上の差となっています。</p>
<p>住民税の年額の差に比べ、月額1万円の差は大きいでしょう。</p>
<p>ただし、保育料の体系が札幌市は10段階、川崎市は25段階、名古屋市は16段階となっていて、課税所得によって順位は異なります。</p>
<p>住民税の計算はそこそこ面倒くさいです。</p>
<p>上記の住民税の計算は、3都市が公開している住民税額シミュレーションサイトを利用したのでサクッと算出することができたようです。</p>
<p>この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションサイトは190の自治体が公開しているようです。</p>
<p>昨年調べたときは180自治体だったので、1年で10自治体増えています。</p>
<p>全国の自治体は、総務省のサイトによると1,718で、特別区（＝東京23区）を加えると1,</p>
<p>741となります。</p>
<p>今回、数百の自治体のサイトを力技で調べ、この記事の筆者が確認できた住民税額シミュレーションを導入済みの自治体は190で、導入率は1,741分の190＝10.9％となりました。</p>
<p>ぶっちゃけ自分の住む自治体に「住民税額シミュレーション」がない人の方が多いです。</p>
<p>特に青森県、秋田県、山梨県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の8県は、県内に導入自治体が1つもありませんので、どうしますか？</p>
<p>実は、住民税の地域差はそれほど多くはないです。</p>
<p>一部を除き、都道府県内はどの市町村でも住民税は同じです。</p>
<p>例えば北海道で住民税額シミュレーションを導入しているのは札幌市のみですが、道内で住民税を納めている人は函館市でも夕張市でも美瑛町でも住民税に差はありません。</p>
<p>札幌市以外の道内178自治体に住む人は札幌市のシミュレーションサイトを利用させていただきましょう。</p>
<p>さらに言うと、全国47都道府県のうち、北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、徳島県、香川県、沖縄県の10道府県は独自の増税を行っていないので、この10道府県にお住まいの人は札幌市でも千葉市でも東京都千代田区でも那覇市でも税額試算の結果は同じとなります。</p>
<p>県内に導入自治体のない青森県と徳島県の人は、税額が同じ10道府県に含まれるので、その中の導入自治体のサイトを利用させていただきましょう。</p>
<p>秋田県は「秋田県水と緑の森づくり税」として800円を県独自に増税しています。</p>
<p>秋田県と同額の県民税に800円の増税をしているのは滋賀県と兵庫県です。</p>
<p>秋田県の人は滋賀県、兵庫県のサイトで住民税の試算は可能です。</p>
<p>ただし、兵庫県の神戸市と豊岡市は市独自の増税を行っていますので、試算結果は両市の市民以外の人には当てはまりません。</p>
<p>愛媛県は森林環境税として700円を県独自に増税しています。</p>
<p>愛媛県と同額の県民税に700円を増税しているのは栃木県と群馬県です。</p>
<p>愛媛県の人は栃木県、群馬県のサイトの試算結果が参考になるはずです。</p>
<p>山梨県、高知県、宮崎県、鹿児島県の4県は500円を県独自に増税しています。</p>
<p>同額の県民税に500円を増税している県は16県と多いです。</p>
<p>富山県、石川県、長野県、愛知県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の16県のうち、愛知県の名古屋市は市独自の減税を行っているので利用不可ですが、それ以外の自治体のシミュレーションサイトが利用できます。</p>
<p>念のためにお伝えすると、横浜市、名古屋市、兵庫県の神戸市と豊岡市は同じ県内であっても、市独自の増税・減税を行っていますので、他の自治体に住む人は試算結果が参考になりません。</p>
<p>また、神奈川県は全国で唯一、住民税の税率が他の46都道府県より0.025％高くなっています。</p>
<p>さらに横浜市は「横浜みどり税」として900円を市独自に増税しています。</p>
<p>自分が住む自治体に住民税額シミュレーションがない神奈川県民は、横浜市以外のサイトを利用させていただきましょう。</p>
<p>確認できた190自治体の住民税額シミュレーションサービスを提供しているのは4社です。</p>
<p>サンネット株式会社が92自治体、株式会社インテックが83自治体、株式会社茨城計算センターが10自治体、キステム株式会社が5自治体にサービス提供を行っています。</p>
<p>未導入の自治体の関係者は参考にしていただきたいですね。</p>
<p><span style="color: #000000;">僕自身は税理士として住民税の計算をすることがないので、非常に参考になる記事でした。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">神奈川県だけ住民税の税率が他の46都道府県より0.025％高くなっているというのも初めて知りました。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">住民の方はご存じなんでしょうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">愛媛県は法人も住民税が香川県より高いので独自の税金を取っているのは知っていましたが、住民税も結構複雑ですね。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">保育料・国保・ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利ということについて、あなたはどう思われましたか？</span></p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">85市町村の地価がバブル期を超える！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-11-11">2023年11月17日(金)</time></span></div>
</div>
<div class="_Rh2eWf_H"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、地価の回復が地方に広がっています。</p>
<p align="left">国土交通省が2023年9月に公表した2023年の基準地価を市区町村別にみると、沖縄県などの85市町村で過去最高だったバブル期の1990年を上回りました。</p>
<p align="left">新規の工場立地などに加え、子育て環境の整備などで住みやすさを実現した自治体が目立っており、まちづくりの〝通信簿〟にもなっているようです。</p>
<p align="left">2023年の基準地価は、全用途の全国平均が前年比1.0%上昇と2年連続で上がりました。</p>
<p align="left">投資資金の流入や再開発で三大都市圏が2.7%上がり、地方圏も0.3%上昇しました。</p>
<p align="left">バブル期の地価上昇が三大都市圏に比べて緩やかだった影響もあり、1990年を上回った85市町村は大半が地方圏でした。</p>
<p align="left">都道府県別で唯一バブル期を超えた沖縄県は、過半の24市町村が上回りました。</p>
<p align="left">2003年に那覇市内でモノレールが開通し、訪日客が増えて観光関連産業の投資も拡大しています。</p>
<p align="left">バブル期の5倍近くと全国で最も上がった沖縄県南部の八重瀬町は2006年の町村合併で誕生しました。</p>
<p align="left">2000年代後半に国道が延伸され、那覇市までのアクセスが30分足らずと半減しました。</p>
<p align="left">サトウキビ畑が広がっていた八重瀬町屋宜原地区には住宅が増え、人口は約2,000人と7倍になりました。</p>
<p align="left">国道沿いには大型スーパーや飲食店が立ち並んでいます。</p>
<p align="left">不動産鑑定士の仲本徹氏は「那覇市の不動産に手が届かなかった層が流れてきた」と説明しています。</p>
<p align="left">若い世代が増え、合計特殊出生率も2.15と全国16位の高水準となっています。</p>
<p align="left">八重瀬町は、2023年中に学童保育施設を2か所増設します。</p>
<p align="left">地元住民は「歩道が広く、登下校時の事故の心配も少ない」と話しています。</p>
<p align="left">バブル超えの市町村の多くが子育て支援や移住促進、工場誘致などで新たな土地需要を生んでいるようです。</p>
<p align="left">地価がほぼ2倍になった宮城県利府町も、運動着の無料支給や、ベビー用品の無料レンタルなどが好評です。</p>
<p align="left">利府町には仙台市とつながる駅や高速道路のインターチェンジがあります。</p>
<p align="left">通勤・通学圏の仙台市内での不動産価格上昇もあり、「戸建て住宅を望む子連れ夫婦の転入が目立つ」（地元不動産会社）ようです。</p>
<p align="left">インターチェンジ付近には物流施設も増えました。</p>
<p align="left">利府町は土地整備事業を進めて、さらなる宅地需要に備えます。</p>
<p align="left">熊谷大町長は「仙台市と日本三景の松島の中間にあるため通過される町だったが、選ばれる町に変貌した」と胸を張っています。</p>
<p align="left">日本一面積が小さい富山県舟橋村も地価が41%上がりました。</p>
<p align="left">2020年時点の人口は3,132人と1990年比で2.3倍に増加し、「奇跡の村」とも呼ばれるようになりました。</p>
<p align="left">きっかけは、規制が厳しい市街化調整区域の指定が1988年に解除されて宅地開発が進んだことです。</p>
<p align="left">以前から子育て支援に熱心だったうえ、隣接する富山市などに比べた割安感もあって、若い家族層が移り住むようになったのです。</p>
<p align="left">舟橋村はさらなる移住促進に向けて、2019年から村営賃貸住宅を提供しており、将来の定住につなげるようです。</p>
<p align="left">一方、2013年に始まった日銀の金融緩和を柱とした「アベノミクス」のもと、この10年間の全国の地価は平均45%上がり、市町村別でも4分の1の自治体が上昇しました。</p>
<p align="left">特に中心都市である都道府県庁所在地の上昇率は平均65%に達しました。</p>
<p align="left">再開発などが相次ぐ大阪や札幌、福岡、名古屋の4市は2倍以上となりました。</p>
<p align="left">人口問題などに詳しい東北大学の吉田浩教授は「投資対象となる都市部とは異なり、地方圏の地価はそこに住みたいという人がいなければ上がらない」と強調しています。</p>
<p align="left">「今後も育児環境や教育、空き家対策など総合的な住みやすさが地価に反映される流れが続くだろう」としています。</p>
<p align="left">以前から、住みよい街に人が集まるようになり、そのために市町村も競い合うようになればいいなぁと思っています。</p>
<p align="left">今、地価が上がっているところは、そういうところなんでしょうね。</p>
<p align="left">世の中には色々なニーズがある方がいらっしゃるでしょうから、自治体の職員の方々には知恵を絞っていただいて、ふるさと納税の返礼品ではなく、サービスなどで競ってほしいですね。</p>
<p align="left">競い合うと、当然、破綻するところも出てくることになるかと思いますが、自治体の職員の方々も、公務員は将来安泰と思わず、危機感を持って仕事に取り組んでいただきたいですね。</p>
<p align="left">85市町村の地価がバブル期を超えたことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円に！</span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-10-22">2023年10月30日(月)</time></span></div>
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<div class="_Rh2eWf_H"></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">朝日新聞によると、岩手県北上市が木造家屋の固定資産税を課税する際、独自のルールを適用し続け、補てんしたり追徴したりする必要が出た問題で、誤った課税は1994年度～2011年度の18年間に計1万7,553人に対して行われ、利息を含めた還付される総額は約8億1,400万円に上ることがわかったようです。<br />
北上市が、先日の市議会全員協議会で明らかにしました。</p>
<p align="left">木造家屋の固定資産税の課税は総務省が全国一律の基準を設けています。<br />
自治体は資材や設備を調査して4つの区分に分け、経年で補正することになっています。</p>
<p align="left">ところが、北上市は1991年の市町村合併前から基準を無視し、自動的に特定の区分にして課税額を算出していました。<br />
その結果、課税額に誤りが生じていたのです。</p>
<p align="left">北上市によると、還付の対象は個人1万6,987人、法人566です。<br />
還付額は計約4億341万円で、利息相当額は計約4億1,081万円に上ります。<br />
還付される最高額は612万700円で、平均は4万6,387円でした。</p>
<p align="left">北上市は11月に市議会に提出する補正予算案に計上する予定です。<br />
対象者には12月から通知を始め、2024年1月以降に支払いを行います。</p>
<p align="left">八重樫浩文市長は「多大なるご迷惑をお掛けし、おわび申し上げたいと思います。もっと早くできなかったのかということは確かにあるが、限られた職員でギリギリの態勢で取り組んできた。幹部も含めた職員の意識をしっかりしたい」と述べました。</p>
<p align="left">この問題への北上市の対応は時間がかかりました。<br />
担当職員が不自然さに気づいても問題意識は共有されず、2016年には内部告発した北上市職員に対し幹部が「あなたがやってきたことでしょう」などと公益通報の取り下げを求めました。<br />
北上市議会で何度も指摘されても、北上市は「裁量の範囲内」と突っぱね続けたのです。</p>
<p align="left">しかし、北上市議会での追及が続き、北上市民からの問い合わせも増え、北上市は2021年12月に「考えを改めた」と表明し、差額を算定する精算を進めていました。</p>
<p align="left">一連の問題を追及してきた高橋孝二市議は「職員の内部通報を隠ぺいしたうえ、これほど多額の誤りを生じさせた責任は重大。市民の信頼を回復するため、具体的な再発防止策を明示するべきだ」と訴えています。</p>
<p align="left">一方、北上市はこの日、2021、2022年の保育料の算定でも誤りがあったと明らかにしました。<br />
市民税のデータがシステムと正しく連携していなかったとして、園児17人に計約51万円を還付し、3人から計約23万円を追加徴収するそうです。</p>
<p align="left">なぜ頑なに突っぱね続けたのでしょうか？<br />
総務省が基準を設けているわけですから、基準を確認すれば分かると思いますし、おそらく前例を踏襲する方が多い市役所の仕事の中で、過去に気付いたり、内部告発をした方もおられるわけですから。<br />
還付額より利息相当額の方が上回るということはかなり罪深いと思いますし、過去に関わった人たちで支払えということにもなりかねないのではないかと思います。<br />
固定資産税は昔からミスが多いと言われますが、、市町村もきちんとルールを確認しなおすべきだと思いますし、現地調査もきちんと行うべきだと思いますし、ルールも分かりやすいものに見直す時期にきているのではないかと思いました。</p>
<p align="left">岩手県北上市が国の基準を無視した固定資産税の算出ミスで還付総額8億円になっていることについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わず！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2023-06-26">2023年06月27日(火)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">四国放送によると、徳島県徳島市は、2022年分の確定申告書約6,400件の処理が間に合わず、市民税や県民税の課税処理が遅れていると発表しました。</p>
<p align="left">徳島県徳島市によると、遅れているのは3月15日の期限までに確定申告をした市民のうち、約6,400人分の市民税や県民税の課税処理です。</p>
<p align="left">この影響で、税が給与から天引きされる「特別徴収」の人には、申告内容が反映されていない税額の通知書が5月に既に送付済みとなっています。</p>
<p align="left">また、納付書で納付する「普通徴収」の人には、6月に発送される通知書や納付書の発送が遅れています。</p>
<p align="left">徳島県徳島市では、2023年1月に税額を算出する新たなシステムを導入し、処理を進めていたところ、手作業になる操作が多く必要になってしまったことが処理が遅れた原因としています。</p>
<p align="left">徳島県徳島市は、確定申告の内容を正しく反映させる処理を可能な限り早く進めるとしています。</p>
<p align="left">事前に分からないものなんですかね？<br />
どこのベンダーなのでしょうか？<br />
ご本人、会社の経理の方などに迷惑がかかると思いますので、きちんと対応して欲しいですね。<br />
マイナンバーの問題にしろ、ベンダーに原因があるのかもしれませんが、発注側にシステムのことが分かる人が少ないのかもしれませんね。<br />
国として、システムエンジニアの方を育てていかないと、将来的に国際的競争に負けてしまうように思いますね。</p>
<p align="left">徳島県徳島市が確定申告書の課税処理間に合わないことについて、あなたはどう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">固定資産税の軽減措置は2022年度で終了へ！</span></h3>
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<div class="_PrP4DLZx _3hYqi7He">
<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-12-01">2022年12月08日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>共同通信によると、政府、与党は固定資産税の軽減措置を2022年度で終了する方針を固めたようです。</p>
<p>新型コロナウイルスによる景気悪化を受け、地価が上昇しても2021年度は2020年度の額に据え置き、2022年度は商業地に限り税額の上昇を本来の半分にしていました。</p>
<p>2023年度は通常に戻し、地方税収を回復させると、関係者が取材に明らかにしたようです。</p>
<p>軽減措置は当初、2021年度で終了する予定でした。</p>
<p>しかしながら、国土交通省や公明党などがコロナ禍で苦しむ事業者に配慮すべきだとして、延長を要望しました。</p>
<p>与党税調幹部は「再度の延長はさすがにない。地方税収に配慮する必要がある」と説明しています。</p>
<p>とうとう軽減措置はなくなるんですね。<br />
個人的は、計算方法がよく分かりませんし、計算を間違っていた（けれど、時効で一部しか返してくれない）というニュースを時々目にしますし、償却資産税も計算方法に疑問を感じますので、そろそろ計算方法を見直す時期に来ているのではないかと思っています。</p>
<p>固定資産税の軽減措置は2022年度で終了することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-11-26">2022年11月28日(月)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日本経済新聞によると、総務省の地方財政審議会は、先日、2023年度税制改正に向けた意見書で、企業が資本金の規模などに応じ納める外形標準課税の見直しを提言しました。<br />
形式的な減資のような課税逃れとみられる動きが広がっており、資本金以外の基準の追加を求めました。</p>
<p>地方財政審議会は2023年度地方税制改正に関する意見書をまとめ、同日、寺田稔総務相に提出しました。<br />
「実質的に大規模といえる法人が外形標準課税の対象法人に含まれない問題に対応する仕組みを検討することが適当」と言及しています。<br />
制度設計の議論は2023年度以降に進める方針です。</p>
<p>制度設計で中小企業の負担に配慮する必要性にも触れ「小規模な企業への影響に配慮するとともに、必要以上に多くの法人に制度見直しの影響が及ばないよう」資本金1億円超の基準は維持します。</p>
<p>追加の基準は「法人による操作可能性が小さい基準とすること、課税実務上の確認が容易で法人・課税庁にとって執行面で過度な負担とならない基準とすることなどが必要」と明記しました。</p>
<p>外形標準課税は地方税の法人事業税の課税方式の一つで、2004年度に導入されました。<br />
税収の安定を目的に変動の少ない資本金の額を制度の基準として課税しています。</p>
<p>企業規模が大きくても経営悪化を理由に1億円以下に減資する例が相次いでいます。<br />
対象法人数が減り、税額も減少傾向にあります。<br />
公平性や税収の安定性が損なわれることを懸念し、地財審の有識者会議が基準の見直しを検討していました。</p>
<p>個人的には、会社の規模を資本金で判断するのも時代的にどうかと思っていますが、コロナ禍などにより、業績が悪くなっているので、外形標準課税の負担感が重く感じるのだろうと思われます。<br />
当初から、黒字でも赤字でも課税するということだとは思いますが、こういった状況は想定していなかったものと思われます。<br />
おそらく利益が出だすと、外形標準課税の方が有利に働くのではないかと思いますので、異常な状況下においては、一定の要件を満たせば計算方法とか税率を変えるみたいにする方が現実的な対応としては良いのではないかと思います。<br />
資本金以外のものも基準とするとしても、当然、それを避けようと色々と考えるでしょうから。</p>
<p>総務省の地方財政審議会は「資本金以外の基準を」という外形課税見直しを提言したことについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減！</span></h3>
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<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor">
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-23">2022年10月26日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>東京新聞によると、資本金が1億円を超え、都道府県が課す外形標準課税の対象となった企業は2020年度に約2万社で、ピークの2006年度から約1万社減少したことが、先日分かったようです。</p>
<p>集計した総務省は、相当数の企業が課税を逃れる目的で1億円以下に減資した可能性があるとみています。</p>
<p>2020年度の税収は2017年度比で、1,500億円程度減少しています。</p>
<p>地方財政に打撃を与えており、詳しく分析したうえで、対策を検討する構えのようです。</p>
<p>ただし、対策を実施する場合でも、1億円超の基準を引き下げ、中小企業へ網を広げることは想定していないようです。</p>
<p>都道府県の一部は、「資本金以外の指標も使い、規模の大きな企業に幅広く課税すべきだ」と提案しています。</p>
<p>利益が出ていれば、それほど負担感はないと思いますが、コロナ禍で業績が悪化し、赤字になったりすると、赤字であっても多額の税額が発生する外形標準課税を避けようと思うのは、営利企業の経営者として当然かなぁと、個人的には思っています。<br />
減資をして、外形標準課税の対象外とすることは禁止されているわけではないので、とやかく言われる問題ではないと思います。<br />
それよりは、資本金1円でも会社を設立できる時代であり、会計上、差額の概念に過ぎない純資産の一項目である『資本金』にあまり意味はない（資金的裏付けや規模を表すものではない）と思っていますので、法人住民税のうち均等割りもそうなのですが、資本金や資本金等で税額が変わってくるというのもおかしいと思われるため、そこから改正しないといけないのではないかと思っています。<br />
人数とか売上高とか面積とか、色々と基準は設けられるのではないかと思います。<br />
たとえ、資本金以外で設けたとしても、該当するのを避けるという行為は避けられないのではないかとも思いますが。</p>
<p>外形課税逃れ影響か資本金1億円超の企業はピークから1万社減となっていることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-09">2022年10月13日(木)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>日経MJによると、岡山県などの返礼品として受け取った電子ギフトを旅先の宿泊施設や飲食店などで利用できるふるさと納税の新しい形として「旅先納税」が一部地域で人気だそうです。<br />
特産品を返礼品として受け取るこれまでのふるさと納税と異なり、出かけた先の宿や店ですぐに使える電子ギフトが返礼品なのです。<br />
旅先に寄付し、旅をお得に楽しめます。<br />
2022年10月11日から政府の全国旅行支援が一部で始まりましたが、応援的な消費への関心も相まって、各地に広まりそうです。</p>
<p>首都圏に住む50代男性は山梨県笛吹市のワイナリー巡りツアーに参加した際、旅先納税の存在を初めて知ったそうです。<br />
「おもしろそう」。興味本位で1万円を寄付するとすぐに返礼品として3千円分の電子ギフトを受け取りました。<br />
早速立ち寄った店で、ワインとクラフトジンを地元の店で購入しました。</p>
<p>返礼品を目的に幾つかの自治体に寄付をしてきたという男性は、返礼品が届くまでに1か月、場合によっては3か月かかるのが気になっていたそうです。<br />
「通常のネット通販ではないのでそんなに早く到着しないと頭ではわかっているけれど…。旅先納税は、旅先で欲しいモノを選んだらその場で受け取れて新鮮だった。」</p>
<p>電子商品券の画面を見せ、スタンプを押してもらうと決済が完了します。<br />
旅先納税が登場したのは2019年秋に、岡山県瀬戸内市で始まりました。<br />
その後コロナが起きたためごく一部の地域だけに限られ、全国的にはほとんど知られずに3年間がたってしまいました。<br />
旅行者の間で口コミで話題に上るようになったのは、最近になってからです。<br />
ほかにも北海道伊達市や倶知安町などが採用し、年内にも20以上の自治体に広まる予定です。</p>
<p>寄付をしたらすぐに返礼品を受け取れます。<br />
そのスピードを支えるのがテクノロジーです。<br />
店や施設に表示されているQRコードをスマホで読み込み、会員登録します。<br />
寄付額を選びクレジットカード払いで納税します。<br />
使う際には電子ギフトの画面を見せ、スタンプを押してもらう仕組みです。</p>
<p>これすら面倒と感じる人も中にはいるかと思いますが、利用者の視点で使いやすさを追求したデザインになっています。<br />
システムを手掛けるのはギフティです。<br />
SNSでプレゼントするソーシャルギフトのパイオニアです。<br />
その知見と技術が地域と人のつながり創出に生かされています。</p>
<p>総務省によると、2021年度のふるさと納税の総額は8,302億円と過去最高を更新しました。<br />
めざましい伸びを見せる一方、納税額の多い自治体の顔ぶれをみると、相変わらず、人気の名産品を持っている市や町に偏っています。<br />
旅先納税は、強い1次産品を持っていない地域にもチャンスとなりえます。瀬戸内市では「返礼品を希望される寄付者は関東圏内の方が5割だが、旅先納税は（マイクロツーリズムの広がりで）近隣の自治体に住んでいる方の利用が8割を占める」そうです。</p>
<p>飲食店や産地など応援を目的とした購買行動がコロナを機に定着しました。<br />
旅は人とのつながりを強く感じます。<br />
最初の動機は「お得に旅を楽しむ」でも、お世話になった地域を応援したい気持ちが芽生えてくるかもしれません。<br />
ふるさと納税を一度も利用したことがない人は多く、それだけ可能性は大きいでしょう。</p>
<p>すごく良い取り組みですね。<br />
ショッピングカタログで欲しいものを選ぶという感じになっているふるさと納税とは一線を画し、そこを訪れた方が、寄付をして、返礼品で買い物をしてくれれば、その地域の経済の活性化にもつながるでしょうし、自治体も寄付金で自治体の役に立つようなことにお金が使え、自治体の活性化などにつなげることもでき、通常のふるさと納税もやっているのであれば、訪問後そちらをやってくれる方もいらっしゃるでしょうし、ふるさと納税をしたことがない方が、これを機に他の自治体を含めふるさと納税をするようになれば、自治体にとっても良いでしょうから。</p>
<p>ふるさと納税で旅先で寄付し電子ギフトで即返礼というところがあることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻し！</span></h3>
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<div class="_3vpjYBfF"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-10-02">2022年10月05日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>TabisLandによると、2022年9月8日、固定資産課税台帳に登録された土地の価格を巡って審査の申出を棄却する旨の審査決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったか否かの判断が争われた事件で、最高裁判所（山口厚裁判長）は、登録価格の決定に違法はないとした上で損害賠償請求を棄却した原審（大阪高裁2021年6月11日判決）の判決のうち、損害賠償請求に関する判決の内容を破棄するとともに、損害賠償請求に関する部分についての審理を更に尽くすよう控訴審に差戻しを命じる判決を言い渡しました。</p>
<p>この事件は、ゴルフ場の用に供されている一団の土地に係る固定資産税の納税義務者が、土地課税台帳に登録された各土地の価格を不服として自治体の固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の審査決定を受けたことから、価格の適否に関する決定の判断に誤りがあるなどと主張して、自治体を相手に、納税義務者側が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき弁護士費用相当額等の損害賠償を求めたのが発端となりました。</p>
<p>これに対して、控訴審の大阪高裁が、登録価格の決定に違法はない旨の結論を示すとともに、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反があったと認めることもできないと判示して請求を斥けたことから、さらに、その取消しを求めて納税義務者側が上告していたという事案です。</p>
<p>最高裁はまず、この原審の判断を是認できないと判示しました。<br />
その理由として、各土地につき必要な土工事の程度を考慮することなく、丘陵コースの平均的造成費の額を用いて造成費を評定し得るとの見解に立脚した点において、評価基準の解釈適用を誤ったものということができると指摘した上で、そうした見解に立脚して評価基準の解釈適用を誤ったことについて、固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした控訴審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法があるとも指摘しました。</p>
<p>その結果、控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることから、原審判決のうち、損害賠償請求に関する部分は破棄を免れないと判示した上で、さらに審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻しました。</p>
<p>固定資産税の評価は、結構間違っていると言われますが、今回の差戻しは、納税者にとって良い方向ですね。<br />
高裁は、『先例がない』ということで、しりぞけたようですが、お役所の方は、先例がないと仕事ができないということなのでしょうか？<br />
今後、先例を作っていく自治体が増えることを期待したいと思います。<br />
あとは、固定資産税の計算方法はよく分からないので、納税者側でも計算をチェックできるようなもっとシンプルなものにした方が良いのではないかと思っています。</p>
<p>固定資産税の評価基準の解釈適用の誤りを指摘し原審に差戻したことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">「LINEでふるさと納税」が開始！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2022-05-22">2022年06月01日(水)</time></span></div>
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<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p>Impress Watchによると、LINEは、「LINE」アプリでふるさと納税が可能になる「LINEでふるさと納税」を開始しました。<br />
LINEがさとふると協業の基本合意書を締結し、サービスを提供します。</p>
<p>「LINEでふるさと納税」は、ふるさと納税の仕組みやサービスをより身近なものとして利用できるようにと考えられたサービスです。<br />
LINEのユーザーが利用するだけでなく、各自治体も寄付金の活用報告を公式アカウント上で行なうといったことが可能です。</p>
<p>「LINEでふるさと納税」ではお礼品の検索やふるさと納税の寄付、寄付の履歴の確認、控除額のシミュレーションを利用可能です。<br />
さとふるのWebサイトと連携して寄付金控除の証明書発行やワンストップ特例制度の電子申請も行うことができます。</p>
<p>8月末には、LINE公式アカウントのトーク機能で配送状況の通知機能や、ユーザーに応じたお礼品のおすすめサービスも開始される予定です。</p>
<p>さらに、今後は、オンラインとオフラインを融合し、訪問先で寄付の申し込みをすると、その場でアクティビティなどの「体験型ふるさと納税」を楽しめるサービスの機能拡張を検討中です。<br />
地域とLINEユーザーのつながりを深めるとしています。</p>
<p>6月30日まではキャンペーンも実施されています。<br />
期間中に「LINEでふるさと納税」で寄付をすると、寄付をした日や金額に応じて最大6%相当のPayPayギフトカードがもらえるという内容です。</p>
<p>LINEを使っている方は多いでしょうから、ふるさと納税の裾野を広げるにはいいかもしれませんね。<br />
一方で、ふるさと納税が、寄附というよりは、ますますショッピングという感じになっていくのではないのかという懸念はありますね。</p>
<p>「LINEでふるさと納税」が開始になったことについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">東京都税制調査会がユーチューバーなど念頭に「個人事業税見直し」を提言！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="_1WwAnQNU articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2021-11-07">2021年11月17日(水)</time></span></div>
<div></div>
<div id="entryBody" class="articleText _2p0MdgbG">
<p align="left">日本経済新聞によると、東京都税制調査会（会長・池上岳彦立教大教授）は、先日、2021年度答申をまとめました。<br />
答申では、個人が事業で得た所得にかかる個人事業税でインターネットを使う新しい業種が考慮されていないとして、「早急に時代に即した見直しをすべきだ」と提言しました。<br />
ユーチューバーやネットで単発の仕事を請け負うギグワーカーを念頭に置いたものです。</p>
<p align="left">個人事業税は都道府県税の一つで、年間290万円を超える事業所得がある個人が納めることになっています。<br />
税率は3～5%で、地方税法は課税対象として物品販売や畜産など70業種を定めています。</p>
<p align="left">答申では「事業形態が著しく多様化しているが、2007年度以後、法定業種は見直されていない」と指摘しています。<br />
事業税の対象と考えられるものでも「法定業種に該当せず課税されない業種がある」としました。</p>
<p align="left">対象業種以外の人も所得税として事業所得に応じた納税はしていますが、所得税は国税のため自治体の収入にはなりません。<br />
東京都税制調査会は、先日、答申を小池百合子知事に手渡しました。<br />
地方税法を所管する総務省にも送付します。</p>
<p align="left">個人事業税ってあまり取り上げられることがありませんが、業種によってかかったり、かからなかったりしますし、税率も業種によって異なるため、不平等な税金のように感じます。<br />
個人事業税は、事業を展開するうえで行政サービスを利用していると考えられることから、行政経費の一部を負担するという趣旨だと思いますので、業種によって異なるのは疑問を感じますし、異なるとしても業種ごとに明確な数値を出せないと思いますし、事業で稼ぐと当然に所得が多くなり、住民税も多くなるため、所得に応じた負担はしているのではないかと思いますし、290万円という免税点がありますが、所得の多さと受けている行政サービスは必ずしも比例しないと思われるので、廃止するか、大多数の方が納得できるように根本的なところから見直す必要があるのではないかと考えます。</p>
<p align="left">東京都税制調査会がユーチューバーなど念頭に「個人事業税見直し」を提言したことについて、どう思われましたか？</p>
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</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断！</span></h3>
</div>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
<div class="skinArticle themeNumber10041262518">
<div class="skinArticle2">
<div class="skinArticle3">
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-04-01">2020年04月03日(金)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p align="left">不動産評価の誤りで固定資産税を納めすぎた場合、その損害賠償請求ができなくなる期間はいつから始まるのかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷（宇賀克也裁判長）は「毎年度の納税通知書が交付された時から始まる」との初判断を示しました。<br />
判決は2020年3月24日で、裁判官4人全員一致の意見でした。</p>
<p align="left">民法は不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる「除斥期間」を定めています。<br />
今回の訴訟ではその起算点となる「不法行為の時」がいつなのかが争われていました。<br />
不動産評価の誤りが発覚するケースは多くはありませんが、建築から長期間過ぎた後に評価ミスが明らかになった場合でも、不動産の所有者は払いすぎた税金の一部を取り戻せる可能性があります。</p>
<p align="left">原告は1980年代に建築された建物を持つ東京都内の一般社団法人です。<br />
建築当初の誤った不動産評価に基づき、固定資産税などを毎年過大に課されたとして、東京都に納めすぎた税金に相当する額の賠償を求めて2013年に提訴しました。<br />
二審判決は建築当初に建物の価格の評価ミスをした時点から除斥期間が始まるとして、訴えを退けていました。</p>
<p align="left">最高裁判所第3小法廷は判決で、「不動産評価を誤った時点では誰が損害を受けるかが不確定で、誤りは後から修正される可能性もある」と指摘しました。<br />
誤りが修正されないまま所有者に納税通知書が交付された時点で初めて具体的な損害が発生するとして、各年度の納税通知書が所有者に交付された時点で除斥期間が始まると判断したのです。</p>
<p align="left">その上で、原告の請求権の一部は提訴時点で除斥期間が経過していない可能性があるとして二審判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻しました。</p>
<p align="left">2020年3月24日はほぼ同じ争点の別訴訟の上告審判決もあり、最高裁判所第3小法廷は同様の判断を示して審理を大阪高等裁判所に差し戻した。</p>
<p align="left">2020年3月24日は、これ以外にも『取引相場のない株式の評価』の判決もありましたし、歴史に残る日になりましたね。<br />
固定資産税は、市町村などが勝手に計算して、納税者に伝え、納税者は疑いもなく納税するという賦課課税制度を取っていますので、『最初に間違ったとき』ではなく、『各年度の納税通知書が所有者に交付された時点』というのは、当然の結果だとは思いますが、長期間に渡り争っていただいてありがたいなぁと思います。<br />
最高裁判所の判決は、国にやさしく、地方に厳しいという意見もあるようですが、良い判決だと思いました。</p>
<p align="left">不動産の評価ミスによる過大課税の損害賠償請求を巡り最高裁判所が初判断を下したことについて、どう思われましたか？</p>
<hr />
<h3 class="pagingArea detailPaging largePagingArea"><span style="color: #0000ff;">3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まる！</span></h3>
<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まる！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2020-03-01">2020年03月06日(金)</time></span></div>
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<div class="articleText">
<p align="left">行政が違法行為をしておいて「20年たったから賠償しないもんね」なんて、あなたは許せますか？<br />
大阪市は、長年にわたり固定資産税を取り過ぎていたとして、約3万人に総額約16億円を返還すると先日発表しました。<br />
ところが返還額が3倍前後に膨らむ可能性が出てきたのです。<br />
「20年以上前に建てられた建物については賠償責任が及ばない」という大阪市の主張が、最高裁で覆される公算が強まったからです。<br />
大阪市が敗訴した場合、返還額は40億円から50億円ほどに達すると原告側は試算しています。</p>
<p align="left">事の発端は、今をさかのぼること42年前です。<br />
1978年（昭和53年）、大阪市は市内のビルについて、国の規準とは別の独自の規準に基づいて評価額を決め、固定資産税を課税することにしました。<br />
大阪市は地盤が軟弱なところが多く、ビルは多数の杭を使って建てることが多いため、算定方法を変えたといいます。<br />
これによって税額は大きくなります。</p>
<p align="left">この独自基準が国の基準と違うとは普通の市民にはわかりませんが、たまたまある建物の所有者が専門家にチェックを依頼して違法性に初めて気づきました。<br />
そこで「税金の取り過ぎだ」と返還を求めましたが、大阪市の担当者は「独自規準は違法ではない。計算間違いがあっても返す必要はない」と、けんもほろろの応対だったといいます。</p>
<p align="left">そこで所有者は6年前、大阪市に賠償を求めて裁判を起こしました。<br />
最高裁まで争った結果、独自規準の違法性が認められて、2019年の暮れに大阪市の敗訴が確定し、所有者に292万円が支払われました。</p>
<p align="left">これを受けて大阪市は、先日今後の対応を発表しました。<br />
同様の規準で課税された建物が約6,000棟あるとして、約3万人の所有者を対象に固定資産税の取り過ぎ分を返還する方針を明らかにしました。<br />
返還総額は約16億円に上ると試算しています。</p>
<p align="left">ところが、同じように独自基準に基づく固定資産税を巡り大阪市を訴えた裁判はもう1件あるのです。<br />
こちらは一審と二審で原告の訴えが退けられています。<br />
それは、この建物が建てられて最初に固定資産税が算定されたのが20年以上前だったからです。<br />
不法行為があってから20年をすぎると請求権がなくなる「除斥」という民法の規定に基づき、原告に請求権はなくなったという大阪市の主張が認められたのです。</p>
<p align="left">これに対し原告は「固定資産税は完成時だけではなく毎年課税されるのだから、違法な規準に基づく不法な課税が毎年行われ続けてきた。だから除斥は適用されない」と主張し、最高裁に上告しました。</p>
<p align="left">上告を受けて最高裁は、2020年2月25日、双方の主張を聞く弁論を開きました。<br />
最高裁は、元の判決を見直さずに上告を退ける場合は弁論を開かず、いきなり判決や決定を出します。<br />
逆に弁論を開く場合は、何らかの形で二審の判決を見直すのが通例です。</p>
<p align="left">今回の場合は「除斥により請求権はなくなった」という大阪市の主張を認めた二審判決を見直し、「除斥は適用されない」という原告の訴えを認め、高裁に差し戻す公算が強いと原告側弁護士は見ています。</p>
<p align="left">大阪市が先日発表した返還額の試算は、20年以上前に建てられた建物には除斥が適用されて賠償の対象にならないことを前提にしています。<br />
もしも最終的に原告側が勝訴すれば、20年以上前の建物にも同様の返還を行わざるを得ません。<br />
原告側の試算では、その総額は大阪市の試算の3倍前後、40億円から50億円に達するといいます。<br />
さらに再算定や返還事務にあたる市の職員の業務負担も膨大なものになると見られます。</p>
<p align="left">これほどの大問題を大阪市はどうしてこれまで放置してきたのでしょう？<br />
除斥を盾に納税者に誠実に対応してこなかったツケが傷口を広げたと言えるのではないでしょうか？<br />
大阪市課税課は「判決の前でもあり、今日の時点ではコメントはできない」と話しています。</p>
<p align="left">注目の最高裁判決は2020年3月24日、最高裁判所で言い渡されます。</p>
<p align="left">固定資産税は、市町村から通知がきて支払うもの（いわゆる賦課課税制度）ですから、納税者は通常、何ら疑うことなく、正しいものだろうと考えて納付すると思います。<br />
完全に、ミスがあるということは市町村側のミスということですから、時効とかを主張すべきではないと個人的には思いますね。<br />
僕自身、税理士もやっていますが、固定資産税については恥ずかしながら詳しくないですし、決定する市町村側も、それなりの知識が必要だと思いますし、現場もきちんと確認する必要があるのではないかと思います。<br />
そのような中、数年で異動になるということは、そのたびに素人の方が入ってくるということだと思いますので、業務的になかなか厳しいのではないかと思います。<br />
以前から、成功報酬で固定資産税の見直しをやっている税理士がいるように聞いていますが、市長村側も税理士も納税者も固定資産税に関する知識を高めていかないと、今回の大阪市のような事例はたくさん出てくるのではないかと思います。</p>
<p align="left">3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まっていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討へ！</span></h3>
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<article class="js-entryWrapper" data-unique-entry-id="0" data-unique-entry-title="ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討へ！" data-unique-ameba-id="minoru-cpa">
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-09-08">2019年09月18日(水)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したことをめぐり、国の第三者機関「国地方係争処理委員会（係争委）」（委員長・富越和厚元東京高裁長官）は、判断を再検討するよう総務相に勧告することを決めたようです。<br />
係争委が自治体に対する国の政策判断の見直しを求めるのは初めてだそうです。</p>
<p>総務相は今後、勧告から30日以内に再検討の結果と理由を同市に伝えることになります。<br />
除外の判断が覆らない場合、泉佐野市は高裁に提訴できます。</p>
<p>ふるさと納税の返礼品を巡っては、2019年6月、法律で、寄付額の3割以下の地場産品に限ると定められました。<br />
これに先立ち、総務省は2018年秋、ギフト券などで多額の寄付を集める自治体に見直しを求めました。<br />
泉佐野市は「閉店キャンペーン」を展開し、制度改正前の駆け込み需要の取り込みに走りました。</p>
<p>こうした振る舞いが総務省の態度を硬化させました。<br />
総務省は新制度の対象を選定するに当たり、「2018年11月から19年3月までの寄付募集について、他自治体に多大な影響を与えていない」との条件を設定しました。<br />
泉佐野市を含む4市町が制度の対象外となりました。</p>
<p>係争委では、この除外理由が妥当かどうかが最大の争点でしたが、富越委員長は会見で、新制度がスタートした後に不適切な取り組みをしたかどうかで判断すべきだと強調しました。<br />
「泉佐野市の寄付集めの手法が是正を求めるべき状況にあったことは理解している」と述べつつも、「（新制度の根拠となる）改正地方税法の目的は、過去の行為を罰することではない」と指摘しました。</p>
<p>国地方係争処理委員会は、地方分権一括法に基づき、2000年4月に当時の総理府（現在の総務省）に設置されました。<br />
地方自治体は、国の関与に不服がある場合に、審査を申し出ることができます。<br />
申し出から90日以内に、5人の委員が結論を出します。<br />
勧告が出れば、国は必要な措置を講じる義務があります。</p>
<p>国と地方の関係を対等にすることを目指す改革の一環として導入された仕組みですが、これまでは十分に機能していたとは言い難い状況です。<br />
訴える資格がないなどとして、そもそも申し出を審査の対象とせず、自治体を門前払いすることが多かったようです。</p>
<p>それだけに今回、踏み込んだ決定を下したことに驚きが広がっているようです。<br />
地方関係者は「さすがに総務省のやり方が強引すぎたということだろう。泉佐野市の除外について、心情的には多くの自治体が支持しているが、法律にはのっとらないといけない」と話しています。</p>
<p>ただし、新制度がスタートする直前の2019年4～5月の2か月間に泉佐野市が集めた寄付額は、185億2,150万円に上り、全国最多だった2018年度1年間の約4割にも相当する水準です。<br />
通知に従った多くの自治体の間には不公平感も残るなか、総務省も安易に矛を収めることはできないでしょう。<br />
両者の対立が収束するかは、依然として不透明です。</p>
<p>制度が存在し、税理士という職業柄、ふるさと納税をされている方の確定申告のお手伝いをさせていただくこともあり、僕もふるさと納税を数年前から毎年していますが、元々、制度の不備があると思っていますし、このBLOGでも何度も書いています。<br />
よって、制度を0ベースで見直せば良いと思いますが、制度の不備を認めたくないのか、総務省が強引に進めたので、今回の問題に発展していると思います。<br />
法人版のふるさと納税もあまり使われておらず、変えようとしているようですが、まずは、こちらを根本的なところから変えないといけないしょうね。<br />
総務相がどういった答えを出すか楽しみですね。</p>
<p>ふるさと納税から除外された泉佐野市を再検討することについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">｢ふるさと納税バブル｣で一番儲けたのは誰か？</span></h3>
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<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2019-05-06">2019年05月13日(月)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　泉佐野市は「ふるさと納税閉店セール」を展開中ですが、結局、この制度では誰が最も得をしたのでしょうか？<br />
東洋経済オンラインによると、先日、大阪府泉佐野市のふるさと納税制度による2018年度の寄付額がなんと約497億円に達する見通しと報道されました。<br />
2017年度に全国でトップだったときの135億円に比べて約3.7倍となる、大きな金額です。<br />
泉佐野市の一般会計予算は約517億円ですから、実に一般会計予算に匹敵する寄付金を集めたことになります。</p>
<p>ふるさと納税はワンストップ納税、控除条件の拡大などによって一気に拡大し、2018年度には4,000億円を超えたと推定されています。<br />
総務省は泉佐野市の取り組みを好ましくない事例として位置づけ、異例の指導に入り、すでに「特別交付税減額」という措置を2019年3月に行いました。<br />
泉佐野市への交付税額は昨年度比1億9,500万円減の6,200万円となっていますが、別途約497億円を集めたわけですから、痛くもかゆくもないでしょう。</p>
<p>ふるさと納税という仕組みは、当初から「納税者」「自治体」「返礼品納入業者」のいずれも「やったもの勝ち」でした。<br />
高額納税者ほど得をし、ルールを逸脱した自治体のほうが得をし、大量の返礼品ニーズに対応できる納入業者のほうが得をします。<br />
一方、返礼品率を常識の範囲に留める自治体、所得が低くふるさと納税を活用できない人、返礼品に採用されない業者が実質的に損をするという税制としては当初から歪んだ構造でした。</p>
<p>早期に改正を行う必要がありましたが、返礼品競争は過熱しすぎるほど過熱し、ようやく今回の規制となったわけです。</p>
<p>数年にわたり、国は「地方自治体に良識を求める」という極めて甘い運用をやり、制度改正を先送りにしつつ、法的拘束力もない指導のみで、数年間返礼品競争を実質的に放置したに等しく、大変残念なことでした。<br />
全国各地の返礼品業者は、今後少なくとも返礼率の低下、個別自治体によってはふるさと納税額の大幅低下などによって少なからず影響を受けることになります。<br />
また、自治体も、ふるさと納税の勝ち組自治体とされたところほど、歳入減少の影響を受けることになるでしょう。</p>
<p>まさに制度改正を迎える2019年は、ふるさと納税の「逆噴射」が地方を襲うと言えます。<br />
その影響は誤った競争環境での勝ち組とされた自治体ほど大きくなるのは必至です。</p>
<p>6月からは国が3つの基準を設け新制度がスタートし、国の審査を経た自治体しか税制優遇の対象にしないことになります。<br />
3つの基準とは、①寄付募集の適正な実施、②返礼品の調達費が寄付額の30％以下、③返礼品は地場産品に限定というもので、泉佐野市など「従来の返礼品競争の勝ち組たち」の認定は厳しいというのが多くの見方となっています。</p>
<p>ふるさと納税の大きな問題は、国と地方を併せた税収が拡大するのではなく、返礼品や自治体の人件費など含めて実際には税収総額は減少するということです。</p>
<p>今度は国が細かな審査を経て認定をするしない、といったようなやりとりが追加発生します。<br />
さらに国と地方にさらに業務コストが上乗せされるため、ふるさと納税は国と地方を連結すれば、実際のところは返礼品調達で3割の経費、サイト運営や配送料といった外注費、国と地方などの業務管理にかるコストが増大し、結果としてその分公共サービスに回す財源が減少します。<br />
約4,000億円のふるさと納税総額は、結局公共サービス以外に大きく使われていることを忘れてはいけません。</p>
<p>それではふるさと納税で最も儲けたのはどこか？といえば、サイト運営者やアマゾンと言えるでしょう。</p>
<p>雨後の筍のように乱立するふるさと納税サイトについては、テレビCMを見た方も多くいるのではないでしょうか？<br />
東海テレビの調査によると、東海地方125自治体へのアンケート調査によると全体流通額の10%程度が運営費として支払われたとされます。<br />
ということは、全国で約4,000億円のふるさと納税市場において、約400億円がサイト運営費として支払われたと推定できます。</p>
<p>さらに、最近では各社ともサイトで目立つような広告枠の販売に力を入れており、自治体はわざわざ広告枠を追加で購入して宣伝をしようとしています。<br />
今後返礼品率が抑えられるため、ふるさと納税の主戦場は広告宣伝とも言われています。<br />
このようにふるさと納税を獲得するために、また税金で広告枠をバンバン買うという、まったくよくわからない構造が発生しています。</p>
<p>このような中、ふるさと納税サイト老舗であり、返礼品数No.1とするふるさとチョイスを運営するトラストバンク社は2018年、東証1部上場企業であるチェンジという会社が48億円で買収しています。<br />
全国の自治体との営業チャネルとサイト運営の収益性が評価された結果と言え、それだけ儲かるビジネスになっているということです。</p>
<p>さらに隠れた勝者はアメリカのアマゾンです。<br />
同社のグループは、日本国内だけでも1兆円を優に超える売り上げを有しながら、納税金額は2017年にはたった11億円程度と事業規模に対してあまり日本に納税しないことで有名です。<br />
そのような中、ふるさと納税サイトの各社は2018年末に寄付額の一定率をアマゾンギフトでプレゼントするキャンペーン競争を展開していました。<br />
泉佐野市に至っては、独自に100億円分のアマゾンギフトをプレゼントするキャンペーンを展開して話題になりました。</p>
<p>あまり日本で納税しないアマゾンに、日本の税収からアマゾンに100億円を超える金額が流れるという冗談にもならないことが起きたわけです。<br />
国と地方が争っているうちに、いちばん税金からまとまった収入を得たのがアマゾンであり、漁夫の利とは言ったものです。<br />
もはや笑うしかありません。</p>
<p>真のふるさと納税の勝者は納税者でも、地方生産者でも、自治体でもなく、手数料で着実に儲かるサイト運営者であり、国内納税額より多額の収入を得たアマゾンだったと言えるでしょう。</p>
<p>前述のとおり、ふるさと納税はこれから国の審査で規制強化を行いつつ継続しようというわけですが、はたして、多額の行政コストをかけ、公共サービスに利用できる財源を国と地方で減らしてまでやり続けるだけの意味のある制度なのでしょうか？</p>
<p>そもそも、自治体は、税金を財源にして無料同然で配る返礼品で集めるような一過性のお金で経営することなどありえないはずです。<br />
しっかり地元の農林水産業、観光産業などのリアル経済を成長させ、そうした経済に即して税収を稼ぎつつ、その範囲で自治体を持続可能な形で経営するというのがあるべき姿のはずです。<br />
そのために必要な財源移譲、独自税制に関する自由を国に求めるべきです。</p>
<p>一方、国も意味不明で誤った予算獲得競争を煽るべきではありません。<br />
もっと地方への財源移譲を推進して、自治体が一過性の投機的な資金集めではなく、地に足の着いた地域経済と財政に向けた適切な投資の視点を持てるよう、より大きな都市経営を意識した地方自治にインセンティブがあるよう制度改正と向き合うべきです。<br />
今回のような、特別交付金減額などという懲罰的なやり方をしたり、逆に国の言うことを聞けば認定をするといったようなやり方は、ますます地方の自立性を失わせ、国まかせの財政運営になっていくでしょう。</p>
<p>誤った競争は誤った結果を生み出します。<br />
今回の騒動が、ふるさと納税頼みではない、真の地方の経済財政のあり方を探る転機になることを期待します。</p>
<p>僕は『ふるさと納税』をしていますが、制度として認められているからであって、個人的には、制度として失敗だと思っています。<br />
『ふるさと』とか『地域の活性化』などを考えるのであれば、寄附できる地方を過去に住民票があったところとかに限るべきだと思いますし、返礼品は不要だと思います。<br />
この記事の中に出てくる『ふるさとチョイス』を僕も使っていますが、ここに限らず『ふるさと納税』関連のサイトを使ったことのある方は分かると思いますが、完全なショッピングサイトであり、市町村がどこかは問題ではなく、自分の欲しいものがあるかどうかで『ふるさと納税』先を選んでいる方が多いのではないかと思います。<br />
それゆえ、『ふるさと納税』はゼロベースで見直したほうが良いと考えています。</p>
<p>｢ふるさと納税バブル｣で一番儲けたのは誰か？について、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"><a class="skinArticleTitle" style="color: #0000ff;" href="https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12408605083#" rel="bookmark external noopener noreferrer" data-wpel-link="external">愛知県<ruby>碧南<rt>へきなん</rt></ruby>市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼10％！</a></span></h3>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;"><span class="articleTime"><time datetime="2018-10-01">2018年10月</time></span>10日(水)</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　愛知県碧南市が<span lang="EN-US">8</span>月末以降、東京都内の税理士に、碧南市へのふるさと納税を知人や顧客に勧めてくれれば、謝礼として寄付額の<span lang="EN-US">10</span>％相当の現金を支払うと協力を依頼する文書計<span lang="EN-US">4,000</span>通を送っていたことが、先日分かったようです。<br />
総務省は、ふるさと納税の制度の趣旨に合わず「不適切」として文書の撤回を要請し、<span style="color: #000000;">碧南市</span>は<span lang="EN-US">9</span>月下旬の追加発送を取りやめました。</p>
<p>総務省の担当者は「寄付は自発的にするもの」と指摘し、「紹介者に謝礼を支払うという自治体は聞いたことがない」と話しています。</p>
<p>一方、碧南市の担当者は「ふるさと納税の手続きができるインターネット上の仲介サイトにも、手数料として寄付額の<span lang="EN-US">10</span>％程度を支払っており、同じ感覚で試行的に企画した」と説明しています。<br />
「違法性はない」として、既に送付した文書に絡んで紹介による寄付があれば、謝礼を支払うとしています。</p>
<p>これまで税理士側から問い合わせが約<span lang="EN-US">20</span>件あったようですが、謝礼を支払った事例はないそうです。</p>
<p>碧南市や総務省によると、文書では「愛知県内のふるさと納税件数第一位」として、うなぎやしらすなど返礼品が百種類以上あり、寄付金を地元のベンチャー企業支援に活用している点を<span lang="EN-US">PR</span>しています。</p>
<p>大都市圏に広める狙いで都内の税理士事務所に発送したところ、<span lang="EN-US">9</span>月に文書を把握した総務省が愛知県を通じて碧南市に指摘しました。<br />
碧南市は<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">26</span>日に追加で発送予定だった文書の廃棄を決めました。</p>
<p>自治体も『ふるさと納税』集めに必死ですね。<br />
確かに、インターネット上の仲介サイトにも手数料を支払っているので、それと大差はないように思いますね。<br />
ある意味、仲介サイトのほうが、ショッピングのような感じで寄付先を選ぶことになるので、『ふるさと納税』の理念に反するような気はしますが。<br />
ちなみに、総務省は、以下の<span lang="EN-US">3</span>つの意義があるとしています。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"> ● 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。<br />
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"> ● 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。<br />
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"> ● 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。<br />
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span lang="EN-US">3</span>つの意義のためには、『<span lang="EN-US">3</span>割ルール』を徹底するのではなく、根本的にところから変える必要があるのではないかと思いますね。</p>
<p>愛知県碧南市がふるさと納税を勧誘した都内の税理士に謝礼<span lang="EN-US">10</span>％を支払うことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-10-01">2018年10月04日(木)</time></span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"></div>
<div class="articleText">
<p>　実質自己負担<span lang="EN-US">2,000</span>円で全国各地の自治体から豪華な返礼品を受け取れる「ふるさと納税」は、返礼品競争に拍車がかかり、ブームが過熱していましたが、先日ついに総務省から「待った」がかかり、大きな曲がり角を迎えています。<br />
しかしながら、そんな状況下でもまだ賢く利用できる術はないのでしょうか？</p>
<p>地方創生の一環として整備されてきた「ふるさと納税」ですが、規制強化の動きが加速しています。<br />
全国各地の自治体からは、怒りや戸惑いの声が噴出しているようです。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年度、町税の税収<span lang="EN-US">25</span>億円を大きく上回る<span lang="EN-US">72</span>億円の寄付金を集めた佐賀県みやき町の末安伸之町長の訴えは切実です。<br />
「ふるさと納税を通じた寄付によって給食費や医療費の無料化、新たな保育所の整備などを進めていたので、寄付が減れば町の財政を直撃します。せっかく地方が独自の取り組みで自立しようとしてきたのに、国はわかっていない」</p>
<p>野田聖子前総務大臣は、<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">11</span>日の記者会見で、一部自治体が高額な返礼品で多額の寄付を集めていることについて「制度そのものが否定される不幸な結果を招く」として、返礼品を寄付額の<span lang="EN-US">3</span>割以下の地場産品に限定しました。<br />
違反した自治体は制度から除外し、寄付しても税の優遇措置が受けられなくなるよう、来年の通常国会に地方税法改正案を提出して規制強化を目指す方針を打ち出しました。</p>
<p><span lang="EN-US">2007</span>年に創設されたふるさと納税は故郷や応援したい自治体に寄付すると返礼品がもらえるうえ、所得税・住民税の還付・控除が受けられて、実質的な自己負担は<span lang="EN-US">2,000</span>円で済むことから、ブームと化してきた（還付・控除の上限額は所得などによって異なります。）。<br />
一方、寄付金集めに走る一部の自治体は地場産品とは思えない高額返礼品を掲げて競うようになり、総務省は「<span lang="EN-US">3</span>割ルール」「地場産品ルール」を守るよう<span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月に通知しました。<br />
しかしながら、それに従わない自治体が多かったことから、総務省は今回の大臣会見と同時に調査結果を公表しました。</p>
<p>そこでは、<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">1</span>日時点で「<span lang="EN-US">3</span>割ルール」に違反している<span lang="EN-US">246</span>自治体（全体の約<span lang="EN-US">14</span>％）を実名で公表し、名指しされた自治体では混乱が相次いでいます。</p>
<p>佐賀牛のももスライス<span lang="EN-US">500g</span>（寄付額<span lang="EN-US">1</span>万円）や家電製品などを返礼品としてきた前出のみやき町もその一つです。</p>
<p>「肉の加工工場では設備投資や人員増をすでに進めている業者もいるのに、急すぎる見直しでは混乱を招くばかり。家電製品はすでに取り下げましたが、これはもともと、大手の家電量販店の進出で地元の電機店が困っているので、返礼品を出荷してもらえるよう手を差し伸べる試みだった。このままでは地元の店は潰れますよ！」（末安町長）</p>
<p>豚肉切り落とし<span lang="EN-US">5kg</span>（寄付額<span lang="EN-US">1</span>万円）などを用意する宮崎県都城市では、返礼品を供する約<span lang="EN-US">90</span>の企業で構成される都城市ふるさと納税振興協議会から困惑の声が漏れています。</p>
<p>「急増する寄付者の期待に応えられるように、設備投資も人員も増やして量産体制をとっていますが、規制が厳しくなれば、連鎖倒産も避けられない。国の方針がコロコロ変わると困るのは、僕ら現場です」</p>
<p>個人的には、ふるさと納税をしていますが、遅かれ早かれ改正されると思っていましたし、特定の企業などの製品や商品を扱うのはどうなのかなぁと思っていました。<br />
よって、みやき町長や宮崎県都城市の納税振興協議会のコメントは、どうなのかなぁ？と感じます。<br />
一方で、『<span lang="EN-US">3</span>割ルール』の中で、知恵を出し合って寄付金を集めればよいと思いますし、もう少し簡単に『ふるさと納税』が行える仕組みを作り、『ふるさと納税』をする人数を増やしていけば良いのではないかと思います。</p>
<p>ふるさと納税ルール変更に自治体が悲鳴をあげていることについて、どう思われましたか？</p>
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<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省vs自治体の神経戦！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-08-05">2018年08月21日(火)</time></span></div>
<div class="articleText">
<p>　このブログでも、先日書きましたが、国の方針に従おうとせず、見直す意向もないのはこの自治体ですと、総務省は<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">7</span>月に、いまだ返礼品競争が横行しているふるさと納税をめぐって、<span lang="EN-US">(1)</span>返礼割合が<span lang="EN-US">3</span>割超、<span lang="EN-US">(2)</span>地場産品ではない返礼品を送付している、<span lang="EN-US">(3)2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月までに見直す意向がないなどとして、大阪府泉佐野市や佐賀県みやき町など<span lang="EN-US">12</span>の自治体名を公表しました。</p>
<p><span lang="EN-US">2017</span>年<span lang="EN-US">4</span>月以降、総務省が自治体への通知や記者会見を通じて、高額な返礼品などの自粛を幾度となく要請しているにもかかわらず、反抗する自治体に対してとうとうしびれを切らした格好です。</p>
<p>名指しされた<span lang="EN-US">12</span>の自治体は、さぞ戦々恐々としているかと思いきや、各担当者から懸念として聞こえてくるのは、意外にも自民党の総裁選の動向と東京都目黒区の取り組みについてだったようです。</p>
<p>一体どういうことでしょうか？<br />
一つ目の自民党の総裁選について自治体が最も気をもんでいるのは、総裁選を経て政権が代わることによって、菅義偉官房長官が閣外に放り出されることだそうです。</p>
<p>菅氏はふるさと納税の“生みの親”であり、制度拡充に際して反対論を唱えた総務省の局長を退任に追い込むほど、思い入れが強いそうです。<br />
過熱する返礼品競争を時に黙認するような姿勢を取り、自治体の強力な後ろ盾になっているわけです。</p>
<p>総務省は、ふるさと納税に関わる普通交付税措置や特別交付税を使って、名指しした自治体を実質的に締め上げることは制度上可能ですが、菅氏が閣僚として目を光らせている間は、手を出しにくいことを自治体はよく理解しているようです。</p>
<p>二つ目の目黒区の取り組みとは、<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月からふるさと納税の返礼品として、人気音楽グループ「<span lang="EN-US">EXILE</span>」のＴシャツやパーカなど関連グッズを用意すると発表したことです。</p>
<p>目黒区内に事務所やスタジオを構えており、紛れもない地場産品だと位置付けているわけですが、これは返礼品競争が過熱する中で、一番危惧していた事態ともいえます。</p>
<p>財政力の高い都市部の自治体が、企業の本社や事業所があることを理由に豊富な資金で魅力的な返礼品をかき集めれば、地方の自治体には当然ながら勝ち目はありません。</p>
<p>目黒区以外にも、これまでふるさと納税による税収減にじっと耐えてきた都市部の自治体が、次々に本格参入することになれば、地方にもっとお金（税源）を還流させるという趣旨で始まった制度が、逆回転しかねません。<br />
菅氏に引導を渡された局長が、反対論を唱える中で最も危惧していたのも、まさに都市部の自治体の反撃による寄付金の「都心回帰」でした。<br />
今後もし都心回帰の流れが加速したとき、名指しされた自治体が税収減で悲鳴を上げたところで、耳を傾けてくれる人たちは果たしているのでしょうか？</p>
<p>ふるさと納税については、このブログで何度も述べていますが、そろそろ根本的なところから見直す時期に来ていますね。<br />
特定の政治家の影響を受ける制度というのもどうかと思いますね。<br />
以前から気にはなっているのですが、返礼品に特定の企業のものを使うというのもどうなのかなぁと思っています。<br />
本来は、その地域の名産などを使うべきであり、特定の企業のものを使うものではないかと思っています。</p>
<p>ふるさと納税「反抗自治体」を公表した総務省<span lang="EN-US">vs</span>自治体の神経戦が行われていることについて、どう思われましたか？</p>
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<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税に関し「国に反逆」した12自治体を初公表！</span></h3>
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<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-07-22">2018年07月31日(火)</time></span></div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　弁護士ドットコムによると、総務省は、先日、<span lang="EN-US">2017</span>年度のふるさと納税の実績を発表しました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　それによると、自治体が受け入れた額は<span lang="EN-US">3,653</span>億円で過去最高で、<span lang="EN-US">2016</span>年度（<span lang="EN-US">2,844</span>億円）の約<span lang="EN-US">1.28</span>倍に増加しました。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜自治体別＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　自治体別では、鹿児島産のうなぎや信州の桃、高級ビールなど地場産品以外の返礼品も大胆にそろえる大阪府泉佐野市が<span lang="EN-US">135</span>億円で最も多い額を集めました。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　総務省によると、受け入れ額が多い自治体の<span lang="EN-US">2</span>位から<span lang="EN-US">10</span>位は、以下のとおりです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">2</span>位　宮崎県都農町（<span lang="EN-US">79</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">3</span>位　宮崎県都城市（<span lang="EN-US">74</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">4</span>位　佐賀県みやき町（<span lang="EN-US">72</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">5</span>位　佐賀県上峰町（<span lang="EN-US">66</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">6</span>位　和歌山県湯浅町（<span lang="EN-US">49</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">7</span>位　佐賀県唐津市（<span lang="EN-US">43</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">8</span>位　北海道根室市（<span lang="EN-US">39</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">9</span>位　高知県奈半利町（<span lang="EN-US">39</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・<span lang="EN-US">10</span>位　静岡県藤枝市（<span lang="EN-US">37</span>億円）</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span style="color: #ff0000;">＜「通知に従う気なし」の自治体＞</span></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　一方、総務省は自治体に対する通知で、ふるさと納税をした人に対する返礼品について、原則として地場産品とすることや調達価格を<span lang="EN-US">3</span>割以下におさえることを求めています。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　法的に従う義務はありませんが、通知への自治体側の対応状況（<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">6</span>月時点）を総務省がまとめたところ、以下の自治体は「<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">8</span>月までに見直す意向がない」ことがわかったようです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・茨城県境町（<span lang="EN-US">21</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・岐阜県関市（<span lang="EN-US">14</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・静岡県小山町（<span lang="EN-US">27</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・滋賀県近江八幡市（<span lang="EN-US">17</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・大阪府泉佐野市（<span lang="EN-US">135</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・福岡県宗像市（<span lang="EN-US">15</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・福岡県上毛町（<span lang="EN-US">12</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・佐賀県唐津市（<span lang="EN-US">43</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・佐賀県嬉野市（<span lang="EN-US">26</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・佐賀県基山町（<span lang="EN-US">10</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・佐賀県みやき町（<span lang="EN-US">72</span>億円）</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　・大分県佐伯市（<span lang="EN-US">13</span>億円）</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　あえて、通知に従わない自治体リストを明らかにするあたり、過剰な返礼品競争に歯止めをかけたい総務省が「引き締め」を狙っていることがうかがえます。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　総務省市町村税課によると、こうしたリストを公表するのは初めてだそうです。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ちなみに、上記の従わない自治体リストは、<span lang="EN-US">2017</span>年度のふるさと納税額が<span lang="EN-US">10</span>億円以上の自治体に限っています。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　僕もそうですが、返礼品でふるさと納税先を選んでいる方が多いと思いますので、通知に従うと、ふるさと納税額が減り、従わないと、たくさん集まるといった状況になり、地方自治体としても頭を悩ますところだと思います。</div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　やはり、返礼割合の上限を決めておく、地元の品に限定する、ゆかりのある地方自治体のみにするなど、根本的なところから見直さないと、ふるさと納税に地方自治体が振り回されてしまうことになるのではないかと危惧します。</div>
<div></div>
<div class="articleDetailArea skinWeakColor">　ふるさと納税に関し「国に反逆」した<span lang="EN-US">12</span>自治体を初公表したことについて、どう思われましたか？</div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び3,000億円が視野に！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-31">2018年05月31日(木)</time></span></div>
<div></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　ふるさと納税が返礼品の抑制が広がるなかでも増えているようです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　日本経済新聞が全国</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">814</span><span style="color: #000000;">市区を調査したところ、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">割が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度の寄付額が増えると見込んでいるようです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　市区分だけでも</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2014</span><span style="color: #000000;">億円と前年度より</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">10</span><span style="color: #000000;">％伸びており、都道府県や町村分を含めると</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,000</span><span style="color: #000000;">億円の大台を突破する勢いとなっています。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　自治体の歳入としては、ガソリン税に匹敵する規模で、主要な収入源になってきているようです。</span></div>
<div></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度の自治体別の増額幅をみると、最も多かったのは</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">億円未満で全体の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">45</span><span style="color: #000000;">％を占めます。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">億円以上は３％にとどまっており、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">億～</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">億円未満が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">11</span><span style="color: #000000;">％でした。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　ふるさと納税が特定の自治体に集中するのではなく、利用の裾野が広がり多くの自治体で厚みを増している構図が浮かび上がります。<br />
</span><span style="color: #000000;"><br />
総務省によると、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度の実績は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2,844</span><span style="color: #000000;">億円です。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　市区の合計額はふるさと納税全体の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">64</span><span style="color: #000000;">％を占めていました。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block"><span style="color: #000000;">　都道府県は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">％で、町村は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">35</span><span style="color: #000000;">％でした。<br />
</span><span style="color: #000000;">　市区と町村の伸び率はこれまでほぼ同じ水準で推移しており、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度は全国の総額で</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,000</span><span style="color: #000000;">億円の大台を超える見通しです。<br />
</span><span style="color: #000000;"><br />
総務省は、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月に資産性の高い返礼品などを自粛し、返礼割合も</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">割以下に抑えるよう各自治体に通知しました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月には返礼品の見直しの徹底を改めて求める追加の通知を出しています。<br />
</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">　通知後も高い返礼割合の自治体は残っていますが、集め方や使い道の工夫が広がっているようです。</span></span><span style="color: #000000;">　北海道夕張市は、あらかじめ使途を明示しました。</span><span style="color: #000000;">　インターネットで不特定多数の人から少額の寄付を募るクラウドファンディングの手法を採用し、少子化に悩んでいた地元の高校を救うプロジェクトなどが共感を呼び、寄付額が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,000</span><span style="color: #000000;">万円増えました。</span><span style="color: #000000;">　青森県弘前市は、重要文化財である弘前城の石垣修理や弘前公園の桜の管理といった街づくりに参加できる仕組みが人気を集め、前年度より</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">億</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6,000</span><span style="color: #000000;">万円上積みしました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　「高額」の返礼品だけでなく、幅広いアイデアが寄付を押し上げているようです。<br />
</span><span style="color: #000000;"><br />
一方で、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度にトップ</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">30</span><span style="color: #000000;">だった市区のうち、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">割が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度は減少すると見込んでいます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　家電を返礼品から外した長野県伊那市（</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">位）は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">66</span><span style="color: #000000;">億円減少し、パソコンの返礼品をやめた山形県米沢市（同</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">位）も</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">17</span><span style="color: #000000;">億円減りました。</span><span style="color: #000000;">　ただし、全体では、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度も</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度より</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">10</span><span style="color: #000000;">％伸びる見通しです。<br />
</span><span style="color: #000000;">　上位の減少分を幅広い自治体の増加分でカバーしている形になっています。</span><span style="color: #000000;">　自治体の最大の歳入は、約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">割を占める地方税です。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度は約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">39</span><span style="color: #000000;">兆円でしたが、人口減時代を迎え今後の大幅な増収は見込みにくくなっています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,000</span><span style="color: #000000;">億円規模の歳入は自治体にとって、ガソリン税や自動車重量税の地方分と並ぶ規模になります。<br />
</span><span style="color: #000000;">　ふるさと納税が地方税の収入を上回る例も出ており、自治体の「財源」としての存在感は高まっています。</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度首位の宮崎県都城市を抑え、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度の見込み額でトップになったのは大阪府泉佐野市（同</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">位）でした。<br />
</span><span style="color: #000000;">　関東、関西を中心に約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">130</span><span style="color: #000000;">億円を集め、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度より約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">95</span><span style="color: #000000;">億円増えました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　ふるさと納税の額は、同市の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度地方税収入の約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">割にあたります。<br />
</span><span style="color: #000000;">　返礼品を大幅に増やして、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1,000</span><span style="color: #000000;">以上を用意しました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　黒毛和牛などが人気で、３月までは宝飾品や自転車もそろえていました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　返礼割合は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年度で約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">割と総務省が求める基準より高かったですが、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年度は約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">割まで下げる方針です。</span><span style="color: #000000;">　一方、税収が「流出」している自治体からは不満の声も漏れます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　東京</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">23</span><span style="color: #000000;">区では、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2016</span><span style="color: #000000;">年度だけで</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">386</span><span style="color: #000000;">億円が流出しています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　世田谷区では、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">52</span><span style="color: #000000;">億円も減りました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　自治体によっては「既存事業や新規の事業計画に影響が出る可能性がある」と懸念するところもあるようです。</span><span style="color: #000000;">　なお、この調査は、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">月下旬から</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月下旬に実施し、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">802</span><span style="color: #000000;">の市区から回答を得ました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　ふるさと納税とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄付できる制度です。<br />
</span><span style="color: #000000;">　納税者が税の使い道に関心を持ったり、寄付を受けた地域を活性化させたりする目的で</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2008</span><span style="color: #000000;">年度に導入されました。<br />
</span><span style="color: #000000;">　寄付額から</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2,000</span><span style="color: #000000;">円を差し引いた金額（上限あり）が所得税と個人住民税から控除されます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2015</span><span style="color: #000000;">年度から控除上限額を</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">倍に引き上げ、確定申告せずに税額控除の手続きができる特例制度を導入して利用が広がりました。</span><span style="color: #000000;">　本来の趣旨からはズレているんでしょうが、制度がありますし、税理士という職業柄か、ここ数年毎年ふるさと納税をしています。<br />
</span><span style="color: #000000;">　もちろん、僕自身もらえるものから寄附する先を選んでいますし、そのような方が多いのではないかと思われます。<br />
</span><span style="color: #000000;">　本来、返礼品目的の制度ではなく、東京の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">23</span><span style="color: #000000;">区などは不利だと思いますので、根本的に制度を見直す時期には来ているのではないかと思っています。</span><span style="color: #000000;">　ふるさと納税は返礼品抑制でも伸び</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3,000</span><span style="color: #000000;">億円が視野に入ったことについて、どう思われましたか？</span></div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公示地価にダマされるな！</span></h3>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleDetailArea skinWeakColor"><span class="articleTime" style="color: #ff0000;"><time datetime="2018-05-20">2018年05月30日(水)</time></span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　国土交通省が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">月末に発表した</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">月</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">日時点の公示地価は、商業・工業・住宅の全用途で</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">0.7</span><span style="color: #000000;">％のプラスでした。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　地価上昇は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">年連続で、これはバブル崩壊の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1992</span><span style="color: #000000;">年以降で初めてのことだそうです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　驚くのは、外資マネーが流入して再開発が活発な大都市圏だけではなく、地方圏平均でも商業地が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">0.5</span><span style="color: #000000;">％とわずかながら、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">26</span><span style="color: #000000;">年ぶりに上昇に転じたことです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　新聞各紙も「地価上昇が全国的に波及、脱・資産デフレが進む」などと報じていますが、はたして本当なのでしょうか？</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　ダイヤモンド・ザイによると、その背景に迫ると、不動産鑑定士が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">&#8220;</span><span style="color: #000000;">お客さん</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">&#8220;</span><span style="color: #000000;">の自治体に忖度して公示地価が決まる実態が見えてきたようです。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年の公示地価で、上昇率ベスト</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">を独占したのは、北海道倶知安（くっちゃん）町で、スキーリゾートが人気のニセコ地区は、商業地も住宅地もプラス</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">30</span><span style="color: #000000;">％を超えました。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　オーストラリア人を中心とする外国人観光客が押し寄せるニセコ地区は、スキー場に隣接する住宅地だけではなく、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">JR</span><span style="color: #000000;">倶知安駅周辺の商業地にも地価上昇が波及しました。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2017</span><span style="color: #000000;">年の訪日客数は、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2,869</span><span style="color: #000000;">万人と過去最高を記録しました。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　地方圏の商業地の上昇を牽引しているのも、外国人観光客の増加で店舗やホテル需要が高まっている地方都市なのです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　それらの恩恵を受けている</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">市（札幌市・仙台市・広島市・福岡市）だけを取り上げると、前年との平均変動率は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7.9</span><span style="color: #000000;">％ものプラスになります。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　しかしながら、ほとんどの地方都市はそんな活況とは無縁でしょう。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　人口流出・高齢化にあえぎ、住宅地は空き家が続出、駅前立地がシャッター通りと化している街も少なくありません。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　茨城県は、同じ関東でも</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">都</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">県とは違い、“地盤沈下”が激しくなっています。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　日立市に向かう国道</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">6</span><span style="color: #000000;">号沿いは閉鎖したドライブイン、飲食店、ガソリンスタンドなどが生い茂った草に覆われ、寂しい風景が続きます。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　散歩に出れば、月ごとに増える空き家、駅前は土日なのにシャッターを閉めている店舗、テナント募集の店舗が軒を連ねます。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　外国人観光客は、ほとんどいません。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　それでも、茨城県の地価変動率は住宅地、商業地ともに▲</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">0.7</span><span style="color: #000000;">％です。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　つくばエクスプレス沿線の再開発エリアが人気を集めていて、それが全体を押し上げているとしても、実感からするとマイナス幅が少ないように感じられます。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　茨城県以外に目を転じても、地方圏の商業地で、前出の上昇率の高い</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">市（</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7.9</span><span style="color: #000000;">％）を除いた市区町村の変動率も▲</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">0.4</span><span style="color: #000000;">％とマイナス幅は小さくなっています。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　公示地価に詳しい不動産鑑定士が重い口を開いているようです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　「実は、公示地価は大きく上げ下げできない事情がある。税金との絡みが公示地価にゆがみをもたらしています」</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　公示地価は国が示す地価の指標です。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　国土交通省によると、売り急ぎや買い急ぎなどの特殊事情を除いた「正常な価格」（必ずしも実勢価格ではない）を表しています。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　公的な土地評価はほかにもあって、都道府県が毎年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">9</span><span style="color: #000000;">月ごろに公表する基準地価、国税庁が毎年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7</span><span style="color: #000000;">月ごろに公表する相続税路線価、市区町村が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">年に</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">回、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4</span><span style="color: #000000;">月ごろに公表する固定資産税評価額があります。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　土地が、『一物多価』と言われるところです。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　問題は、相続税路線価は公示地価の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">割水準、固定資産税評価額は公示地価の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7</span><span style="color: #000000;">割水準に設定されていることです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　相続税路線価はその名のとおり、相続税や贈与税の算出に用いられる評価額であり、固定資産税評価額は固定資産税や不動産取得税を決める基準となります。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　つまり、公示地価は、国や自治体の税収を決める基準の大元になっているのです。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　それゆえ、公示地価を実勢にあわせると、銀座の一等地のように公示地価の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2</span><span style="color: #000000;">～</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">倍でも売れるところは急激に相続税や固定資産税が上がってしまい、逆に、過疎化する地方のように、公示地価の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">割水準の路線価でさえ売れないエリアは、税収が大きく落ち込んでしまうことになります。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　問題として大きいのが、後者でしょう。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　いまや、自治体の税収の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">40</span><span style="color: #000000;">％強が固定資産税によるものなのです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　地価下落は、自治体の財政悪化に直結するのです。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　不動産鑑定士の資格を持ち、複数の著書で「公示地価は実質的に破綻している」と主張する森田義男税理士が語っています。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　「自治体はできるなら公示地価は下げてほしくないと考えている。国交省もそれは認識している。調査にあたる鑑定士は、数字のごまかしはできないが、なるべく希望に沿う数字を出す。だから、結果的に地方の公示地価は“高示地価”になる。お上の意に沿わない鑑定評価をすると、翌年から仕事が来なくなる恐れがある。鑑定の世界にも、忖度が働くのです」</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　森田氏によれば、特に地方の不動産鑑定士にとっておいしいのは、公示地価よりも固定資産税評価額の仕事だそうです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">地点当たりの報酬は</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">5</span><span style="color: #000000;">万</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">4,000</span><span style="color: #000000;">円（税別）で公示地価や路線価より低いですが、評価地点は全国で約</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">44</span><span style="color: #000000;">万地点に及びます。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">年に</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">1</span><span style="color: #000000;">回、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">200</span><span style="color: #000000;">億円以上の金額（税金）が、全国の不動産鑑定士に配分される計算になります。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　衰退が進む地方において、不動産鑑定士に、民間の仕事はそれほど多くはないでしょう。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　不動産鑑定士に限らず、「士業」の多くは官庁の強い影響下にあります。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　我が税理士は国税庁、司法書士なら法務省です。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　しかしながら、多くの士業は、官庁から直接仕事をもらうことはありません。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　ほとんどのお客さんが民間の人です。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　我が公認会計士や税理士はそうです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　ところが、不動産鑑定士の世界は違い、お客さん＝官庁なのです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　森田氏のように不動産鑑定士の仕事に見切りをつけ、税理士として生計を立てているならいざしらず、“お客さん”には逆らえないでしょう。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　しかしながら、公示地価は我々が払う税金と密接に絡んできます。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　地価下落が進んでいる地方で、公示地価の</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">8</span><span style="color: #000000;">割水準の路線価でさえ売れない土地は珍しくありません。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　これは、相続税を払って不動産を維持しても割が合わなくなることを意味しています。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　おりしも、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2018</span><span style="color: #000000;">年</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">3</span><span style="color: #000000;">月末に厚生労働省が発表した将来推計人口によれば、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2030</span><span style="color: #000000;">年にはすべての都道府県で人口が減り始め、</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2045</span><span style="color: #000000;">年には</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">7</span><span style="color: #000000;">割の市区町村で</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">2015</span><span style="color: #000000;">年に比べ人口が</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">20</span><span style="color: #000000;">％以上減る見通しです。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　秋田県では</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">41.2</span><span style="color: #000000;">％、青森県では</span><span lang="EN-US" style="color: #000000;">37.0</span><span style="color: #000000;">％も減るそうです。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　地方においては、一部の人気エリアを除き、これからも地価下落の大きな要因となる人口減少・高齢化が重くのしかかります。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　かくして、公示地価と実勢価格とのかい離は、ますます広がっていくでしょう。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　こういう実態があったのですね。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　職業柄、相続税の申告も年に何件かはやっていますので、路線価図は結構見るのですが、路線価の付いているエリアはどんどん減っています（つまり、評価するコストが削減されています。）。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　固定資産税評価額は、基本的にすべての土地や建屋に付きますので、それほど評価地点は減らせないでしょうね。</span></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　税収を考慮したものではなく、実態に合ったものにしてもらいたいですね。</span></div>
<div data-genre-entryid="0"></div>
<div class="js-blogGenreRank blogGenreEntryRankInfo__block" data-genre-entryid="0"><span style="color: #000000;">　公示地価について、どう思われましたか？</span></div>
</div>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始！</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">2018年03月19日(月)</span></p>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleText">
<p>　三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社（本社東京都港区、、以下「<span lang="EN-US">MDIS</span>」）と豊島区役所（本庁舎東京都豊島区）は、区民が「特別区民税・都民税（住民税）証明書」の交付を受ける際、“専用ペン“を使用してペーパーレスで申請する実証実験を<span lang="EN-US">2018</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">5</span>日に開始したと発表しました。</p>
<p>実証実験の対象となる「特別区民税・都民税（住民税）証明書交付サービス」とは、区民が課税証明書・納税証明書を申請する際に利用するサービスで、証明する年度や必要な人の名前・住所・生年月日などを申請書に記載して申請します。<br />
この申請手続きは、記入欄が多く記入箇所が分かりづらいことや、年間<span lang="EN-US">3</span>万件以上申請のある申請書自体の管理負荷などの問題点があったようです。</p>
<p>今回使用するシステムは、<span lang="EN-US">MDIS</span>が開発・販売するペーパーレス受付システム「らくかけくん」で、プロジェクターで表示された様式イメージに専用ペンで入力する「プロジェクションマッピング技術」を活用しています。</p>
<p>区役所を訪れた利用者は、窓口に設置された専用記載台にて上方のプロジェクターから投影されたイメージを見て、専用ペンにて操作します。<br />
投影イメージに直接記入することで、文字認識技術により手書き文字が瞬時に文字データへ変換されます。<br />
実証実験では日本語と中国語の<span lang="EN-US">2</span>か国語への対応を行います。<br />
担当者は、窓口アプリで入力結果の確認や申込書の管理が可能です。</p>
<p>このシステムを用いることで、従来の紙の申請用紙やディスプレイモニターと比べプロジェクターで大きな文字で表示することができます。<br />
また、キャラクターによるガイダンスが記入箇所に応じて表示されることから、利用者の利便性向上が期待できます。<br />
一方、窓口担当者など職員にとっては、窓口での確認・問合せ対応の減少や、データ入力、申込書管理負荷の低減等、業務効率化が期待できます。<br />
さらに、紙が不要となることで、書類保管倉庫のスペース削減も可能です。</p>
<p><span lang="EN-US">MDIS</span>は今回の実証実験を評価し、「らくかけくん」のさらなる機能拡充と利便性向上を目指すとともに、自治体の申請窓口、小売店の各種申し込みカウンター、金融機関の店舗、ショッピングモールでのカード申し込みなど、様々な業界への拡販を検討していくようです。</p>
<p>役所での手続きは、無駄と思われるものや、分かりにくいものや、記入したりするのが面倒なものなどが、多々あると思います。<br />
今後は、このようなものが出てきて、便利になることを切に願います。<br />
まぁ、ここでも<span lang="EN-US">AI</span>に取って代わられ、人がいらなくなるところもたくさん出てくるでしょうね。<br />
手続きとは関係ありませんが、個人的には、市とかの発行する書類は<span lang="EN-US">A4</span>より微妙に大きくて、職業柄コピーすると端が欠けて読めないことが頻繁にありますので、早く、書類のサイズを<span lang="EN-US">A4</span>にしてほしいですね（笑）。</p>
<p>豊島区役所がペーパーレスによる課税・納税証明書の発行手続きの実験を開始したことについて、どう思われましたか？</p>
</div>
</div>
</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2Fblog%25e5%259c%25b0%25e6%2596%25b9%25e7%25a8%258e%2F&#038;title=BLOG%28%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%29" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%a8%8e/" data-a2a-title="BLOG(地方税)" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/blog%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">BLOG(地方税)</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>所得税</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[グロスアップ計算]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[源泉徴収]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>令和8年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に！ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和8年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に！</span></h3>
<p>国税庁ホームページの「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書等作成コーナー</a></span>」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。</p>
<p>また、自動計算されるので計算誤りがありません。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜給与情報のマイナポータル連携をご利用できる方が大幅に増えます！＞</span></strong><br />
「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書等作成コーナー</a></span>」では、マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、給与情報等のデータを確定申告書の該当項目に自動で入力することができます。<br />
令和9年1月以降は、</p>
<p>より多くの方に給与情報のマイナポータル連携をご利用いただけるようになります。<br />
なお、初回利用時には事前準備が必要です。</p>
<p>詳しくは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top/userpage.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得の確定申告がさらに簡単に！</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜マイナポータル連携でデータが自動で反映されます！＞</strong></span><br />
マイナポータル連携とは、所得税の確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与情報や医療費、ふるさと納税などのデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。</p>
<p>令和7年分の確定申告では、約408万人がマイナポータル連携を利用して確定申告しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。</p>
<p>マイナポータル連携の詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携特設ページ</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(マイナポータル連携の対象はこちら)</span><br />
●収入関係</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>給与所得の源泉徴収票</li>
<li>公的年金等の源泉徴収票</li>
<li>株式の特定口座年間取引報告書</li>
<li>生命保険契約等の一時金・年金</li>
<li>損害保険契約等の満期返戻金等・年金</li>
</ul>
<p>●控除関係</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>医療費<span style="color: #ff0000;">※</span></li>
<li>寄附金(ふるさと納税 等)</li>
<li>社会保険(国民年金保険料 等) <span style="color: #ff0000;">※</span></li>
<li>生命保険料・地震保険料※</li>
<li>iDeCo</li>
<li>住宅ローン控除関係　　　など</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>事前にマイナポータルで代理人登録を行うことにより、申告に含めることができるご家族の証明書等を取得することができます。<br />
代理人登録の詳細は「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータルにおける代理人の登録</a></span>」をご覧ください。</p>
<p>(注1)<br />
マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。</p>
<p>(注2)<br />
マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。<br />
連携に対応している証明書発行企業等は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧</a></span>よりご確認いただけます。</p>
<p>連携対応可能な証明書発行企業は<span style="color: #ff0000;">随時拡大中！</span></p>
<p>詳しくは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo_renkeiyotei.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携対応予定のお知らせ</a></span>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜入力サポート機能で申告書の作成をよりスムーズに！＞</strong></span><br />
「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書等作成コーナー</a></span>」では、申告書作成のための入力サポート機能をご用意しております。</p>
<p>画面の案内に沿って選択すると、ご自身の申告に最適な画面に自動で案内される機能で、わかりやすく申告書等を作成することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください＞</strong></span><br />
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれに有効期限があります。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>マイナンバーカードの有効期限<br />
①カード発行時に18歳以上の場合：カード発行から10回目の誕生日まで<br />
※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から５回目の誕生日までです。<br />
②カード発行時に18歳未満の場合：カード発行から5回目の誕生日まで</li>
<li>電子証明書の有効期限<br />
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで</li>
</ul>
<p>マイナンバーカードと電子証明書はいずれも有効期限3カ月前から更新可能です。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜マイナアプリへのアップデートのお願い＞</span></strong><br />
2026年8月25日、「マイナポータルアプリ」に「デジタル認証アプリ」の機能を統合した「マイナアプリ」の提供が開始されました。</p>
<p>マイナンバーカードを利用して申告する方は、以下の手順でアプリをアップデートし、利用登録した上で、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【手順】</span></p>
<ol>
<li>ストア(App Store又はGoogle Play)からマイナアプリへアップデート</li>
<li>マイナアプリで<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://services.digital.go.jp/mynaapp/register/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">利用登録</a></span></li>
<li>確定申告書等作成コーナーの利用開始</li>
</ol>
<p>詳細は「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://services.digital.go.jp/mynaapp/news/20260825-01/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">デジタル庁ホームページ</a></span>」をご参照ください。</p>
<p>※「マイナポータルアプリ」又は「デジタル認証アプリ」をお持ちでない方は、ストアから「マイナアプリ」をダウンロードしてご利用ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r8_smart_shinkoku/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和8年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に！</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年9月7</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> マイナポータル連携対応予定のお知らせ(令和8年8月)</span></h3>
<p>令和8年1月から、生命保険契約等の一時金の支払調書、生命保険契約等の年金の支払調書、損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書、損害保険契約等の年金の支払調書がマイナポータル連携に対応しました。</p>
<p>また、令和8年2月から、ふるさと納税以外の一部の寄附金がマイナポータル連携に対応しました。</p>
<p>令和9年1月から、新たに対応予定の保険会社・寄附団体は、以下のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>アフラック生命保険株式会社</li>
<li>株式会社かんぽ生命保険</li>
<li>第一フロンティア生命保険株式会社</li>
<li>エヌエヌ生命保険株式会社</li>
<li>SOMPOひまわり生命保険株式会社</li>
</ul>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>公益財団法人世界自然保護基金ジャパン</li>
<li>国立大学法人東北大学</li>
<li>国立大学法人東京大学</li>
<li>国立大学法人熊本大学</li>
<li>特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン</li>
<li>国立大学法人新潟大学</li>
<li>国立大学法人金沢大学</li>
<li>国立大学法人鹿児島大学</li>
</ul>
<p>なお、前述したマイナポータル連携に対応済みの保険会社・寄附団体は、以下のとおりです。<br />
【掲載先】<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧｜国税庁</a></span></p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>住友生命保険相互会社</li>
<li>日本生命保険相互会社</li>
<li>東京海上日動火災保険株式会社</li>
<li>第一生命保険株式会社</li>
<li>明治安田生命保険相互会社</li>
<li>損害保険ジャパン株式会社</li>
</ul>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>特定非営利活動法人国連UNHCR協会</li>
<li>公益財団法人日本ユニセフ協会</li>
<li>特定非営利活動法人国境なき医師団日本</li>
</ul>
<p>既に対応した寄附団体の事例紹介は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0026008-059.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span>からご参照ください。</p>
<p>※利用対象期間や対象保険商品、対象支払調書については、各保険会社によって異なりますので、詳しくは各保険会社にお問い合わせください。</p>
<p>※対応予定の保険会社、寄附団体は順次追加される予定ですので、最新のマイナポータル連携対応予定事業者については、 <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧｜国税庁</a></span>からご確認下さい。<br />
また、本お知らせに掲載した対応予定の保険会社及び寄附団体は、現在対応に向けたシステム構築中のため、実際の運用時には変更となる場合があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo_renkeiyotei.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携対応予定のお知らせ(令和8年8月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年9月3</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定年年齢を超えて勤務していた医師に支払った一時金は、退職を原因として給付されたものと認められるから、退職所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年3月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分並びに令和4年12月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年7月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、病院等を運営する請求人が、雇用する医師の定年を定める旨の就業規則の改正を行い、当該改正時、既に定年に達していた医師らに対して退職金として支払った一時金について、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
原処分庁は、請求人が運営する病院等で勤務する医師ら(本件医師ら)に対し退職金の名目で支払った金員(本件一時金)について、請求人と本件医師らの間には、退職及び再雇用という実質がなく、従来の勤務関係がそのまま継続していたことが推測され、本件医師らは、再雇用とされた前後で賃金が同水準であり、その役職も変動がなかったと推認されること等から、勤務関係が終了したとも、勤務関係の性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があったとも認められず、また、本件一時金が合理的な理由による退職金支給制度の実質的改変により精算の必要があって支給されたものとも認められないから、本件一時金は所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職手当等に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人の理事を兼務する医師(本件兼務医師)を除く本件医師らについては、新たな雇用契約(本件各雇用契約)に至る経緯及び内容を踏まえると、雇用形態の法的性質は大きく異なっており、請求人を取り巻く状況などを踏まえると、本件各雇用契約の前後で業務内容及び賃金等の変動がないことをもって従来の勤務関係が終了していないとみるのは相当でなく、請求人の本件各雇用契約締結の目的も合理的な理由を有するから、従来の勤務関係の終了があったと認められる。</p>
<p>また、本件兼務医師については、理事の身分に変更がないから請求人における勤務関係が終了したとはいえないが、使用人としては他の医師らと同様に従来の勤務関係が終了したと認められ、本件兼務医師に係る本件一時金は、理事としての職務に対するものではないこと等から、使用人としての関係においては、実質的にみて所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」というための各要件の要求するところに適合し、課税上、これと同一に取り扱うことが相当であり、同項に規定する「これらの性質を有する給与」に該当すると認められる。</p>
<p>したがって、本件一時金は、所得税法第30条第１項に規定する退職手当等に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">定年年齢を超えて勤務していた医師に支払った一時金は、退職を原因として給付されたものと認められるから、退職所得に該当するとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年8月6</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年7月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、非課税承認を受けた後に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、非課税承認を継続することができる特例が設けられています。</p>
<p>この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要や必要となる届出書等の記載方法を説明しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年8月4</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、令和8年4月1日以後、同条の公益法人等の範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>公益信託以外の公益法人等への寄附につきましは、「公益法人等に財産を寄附した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月31</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、公益法人等(公益信託を除く。)への財産の寄附について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>「公益信託」への財産の拠出につきましては、「公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出書等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年7月)</span></h3>
<p>新たな公益信託制度の創設に伴い、令和6･7年度税制改正(令和8年4月1日施行)において「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例」の見直しが行われ、その対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加されました。</p>
<p>※1<br />
このリーフレットは、公益信託の受託者に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましを記載したものです。<br />
改正前からこの特例の対象であった公益法人等(公益信託の受託者以外)に対する寄附につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし</a></span>」をご覧ください。</p>
<p>※2<br />
公益信託の受託者に対する寄附に係る承認申請書の記載方法や必要な添付書類等につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた</a></span>」をご参照ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年7月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年7月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法第59条第1項の「その時における価額」につき、所得税基本通達59-6に定められた方法により算定した価額によることが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年9月10日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、発行法人(本件法人)の支配株主と厳しく対立していたとの請求人の主張する事情をもって、所得税基本通達59-6の定めに従った評価方法によっては、本件法人が発行した取引相場のない株式の時価を適正に算定することはできない特別の事情と認めることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の発行法人(本件法人)の支配株主と厳しく対立していたため、本件法人を支配していたとはいえず、支配力を制限された「中心的な同族株主」であって、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めによる評価方法では本件株式の客観的交換価値を適正に算定することのできない特別の事情があるから、当該評価方法によるべきではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、(同通達で借用されている)財産評価基本通達(評価通達)が「同族株主」あるいは「中心的な同族株主」の範囲を形式的に支配従属関係が及ぶとされる一定の範囲のものとし、画一的に同族関係者の範囲を定めることとしているのは、評価を行う者の恣意性の排除及び回帰的かつ大量に発生する課税事務上の迅速な処理の要請並びに課税の公平を確保するという観点からむしろ合理的であるというべきであり、請求人の主張する事情をもって、評価通達の定めに従った評価方法によっては本件株式の時価を適正に算定することのできない特別の事情と認めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法第59条第1項の「その時における価額」につき、所得税基本通達59-6に定められた方法により算定した価額によることが相当であるとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月30</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 永年勤続者に対する旅行券の支給</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜Q＞</strong></span><br />
当社では勤続20年に達した使用人に対し、一人当たり10万円の旅行券を支給しています。</p>
<p>永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行券を支給した場合も同様に取り扱ってよいでしょうか。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜A＞</strong></span><br />
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。</p>
<p>ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 1.75906%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 98.2409%; text-align: left;">旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">永年勤続者に対する旅行券の支給</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</span></h3>
<p>創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。</p>
<p>なお、記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。</p>
<p>また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜創業記念などの記念品＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.7619%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.2381%; text-align: left;">創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜永年勤続者に支給する記念品や旅行・観劇への招待費用＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.76984%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 96.2302%; text-align: left;">同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年6月5</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新(2026年4月)</span></h3>
<p>国税庁は、「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新を行った。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/global-minimum/yoshiki.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」の更新(2026年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年5月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、非課税承認を受けた後に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、非課税承認を継続することができる特例が設けられています。</p>
<p>この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要や必要となる届出書等の記載方法を説明しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年5月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、令和8年4月1日以後、同条の公益法人等の範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>公益信託以外の公益法人等への寄附につきましは、「公益法人等に財産を寄附した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第40条の規定による届出等』の記載のしかた」をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
今後、40条通達を改正し、公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例の取扱いを明らかにする予定です(国税庁ホームページにおいて公表します。)。</p>
<p>また、それを踏まえて、この「記載のしかた」につきましても、40条通達の改正内容や具体的な記載例等を随時追加する予定です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)</span></h3>
<p>令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。</li>
<li>一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。</li>
</ul>
<p>この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【情報】</span><br />
・通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&amp;A<br />
※準備中(令和8年4月下旬掲載予定)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月15</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</span></h3>
<p>租税特別措置法第40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています。</p>
<p>この「記載のしかた」は、公益法人等(公益信託を除く。)への財産の寄附について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。</p>
<p>「公益信託」への財産の拠出につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/02_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた</a></span>」をご覧ください。</p>
<p>また、各種届出等につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">『租税特別措置法第40条の規定による届出書等』の記載のしかた</a></span>」をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月14</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)</span></h3>
<div class="ewa-rteLine">このリーフレットは、公益法人等(公益信託を除く。)に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらましを記載したものです。</div>
<div></div>
<div class="ewa-rteLine">公益信託に対する寄附につきましては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025012-037.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし</a></span>」をご覧ください。</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年4月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定申告を間違えたとき</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span></strong><br />
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。</p>
<p>なお、国税庁ホームページ<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」</span></a>では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合】</strong></span><br />
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。</p>
<p>更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。</p>
<p>よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。</p>
<p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合】</span></strong><br />
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。</p>
<p>修正申告をする場合には、次の点に注意してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください。</span></p>
<p>税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。</p>
<p>税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。</p>
<p>ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。</p>
<p>また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。</p>
<p>ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。</p>
<p>(注1)<br />
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。</p>
<p>また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。</p>
<p>(注2)<br />
当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。</span></p>
<p>税金の納付手続については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「納税に関する総合案内」</a></span>を参照してください。</p>
<p>3.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)</span></a>。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜手続き＞</span></strong><br />
<strong><span style="color: #0000ff;">【申告先等】</span></strong><br />
所轄税務署</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜注意事項＞</strong></span><br />
令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る更正の請求書および修正申告書については、更正前または修正前の課税標準等の記載が不要となります(修正申告の際には、申告書第5表(修正申告・別表)は不要となります。)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告を間違えたとき</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月18</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">災害減免法による所得税の軽減免除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜概要＞</strong></span><br />
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表<br />
</span></strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">所得金額の合計額</span></td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">軽減または免除される<br />
所得税の額</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">500万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の全額</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">500万円を超え750万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の2分の1</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 54.0984%; text-align: center;">750万円を超え1,000万円以下</td>
<td style="width: 45.9016%; text-align: center;">所得税の額の4分の1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)<br />
ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額（これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額）をいいます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【源泉所得税の徴収猶予および還付】</span></strong><br />
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくは<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8003.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード8003「給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付」</a></span>をご参照ください。</p>
<p>(注)<br />
災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。</p>
<p>いずれか有利な方法を選択できます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜対象者または対象物＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>【軽減または免除の適用が受けられる者】</strong></span><br />
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>【災害の範囲】</strong></span><br />
災害とは、次のいずれかの場合をいいます。</p>
<ol>
<li>震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害</li>
<li>火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害</li>
<li>害虫などの生物による異常な災害</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">【住宅または家財の範囲】</span></strong></p>
<ol>
<li>住宅または家財の所有者が次のいずれかであること。<br />
イ.納税者<br />
ロ.納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が58万円以下<strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong>(令和元年分以前は38万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下)の方<strong><span style="color: #ff0000;">(注)</span></strong><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。<br />
施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)」をご確認ください。</li>
<li>住宅の範囲<br />
「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋をいいます。<br />
※1<br />
常時起居する家屋である以上は、必ずしも生活の本拠であることを必要としません。<br />
したがって、たとえば、2か所以上の家屋に自己または扶養親族が常時起居しているときは、そのいずれをも住宅とします。※2<br />
現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは、住宅としません。※3<br />
常時起居している家屋に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含めます。</li>
<li>家財の範囲<br />
納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうものとし、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜手続き＞</strong></span><br />
災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書または更正の請求書(以下「確定申告書等」という。)に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。</p>
<p>(注1)<br />
確定申告書の提出により所得税の軽減または免除の適用を受ける場合には、その確定申告書は期限後申告であっても適用されます。また、確定申告書では所得税の軽減または免除の適用を受けていなかったときでも、修正申告書または更正の請求書を提出する際に適用を受ける選択をすることも可能です。</p>
<p>(注2)<br />
確定申告書では雑損控除を選択して適用を受けていても、修正申告書または更正の請求書を提出する際に雑損控除に替えて災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受ける選択が可能です。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">災害減免法による所得税の軽減免除</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合</span></h3>
<p>多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、原則として確定申告の必要はありません。</p>
<p>しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」</a></span>をご参照ください)。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">【雑所得に該当するもの】</span></strong><br />
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。<br />
1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得<br />
<span style="color: #0000ff;">(具体例)</span><br />
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得<br />
<span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。</p>
<p>・自家用車などの資産の貸付けによる所得</p>
<p>・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得</p>
<p>2.ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得</p>
<p>3.民泊による所得<br />
<span style="color: #0000ff;">(注)</span><br />
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。</p>
<p>4.NFTを組成して第三者に譲渡したことによる所得</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同族会社の役員で確定申告の必要な人</span></h3>
<p>同族会社の役員が受け取る役員給与は、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得</a></span>になります。</p>
<p>給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">給与所得</a></span>および<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">退職所得</a></span>以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。</p>
<p>しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告</a></span>が必要になります。</p>
<p>その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。</p>
<p>また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告</span></a>が必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span><br />
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。</p>
<p>役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同族会社の役員で確定申告の必要な人</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得控除のあらまし</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜概要＞</strong></span><br />
所得税法では所得控除の制度を設けています。</p>
<p>これは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられているものです。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜所得控除の種類＞</span></strong><br />
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。</p>
<p>所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。</p>
<p>所得控除の種類は次のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>雑損控除</li>
<li>医療費控除</li>
<li>社会保険料控除</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除</li>
<li>生命保険料控除</li>
<li>地震保険料控除</li>
<li>寄附金控除</li>
<li>障害者控除</li>
<li>寡婦控除</li>
<li>ひとり親控除</li>
<li>勤労学生控除</li>
<li>配偶者控除</li>
<li>配偶者特別控除</li>
<li>扶養控除</li>
<li>特定親族特別控除<span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span></li>
<li>基礎控除</li>
</ul>
<p>なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類です。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(注)</span></strong><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の年分について適用されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得控除のあらまし</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月11</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得の区分のあらまし</span></h3>
<p>所得税法では、その性質によって所得を次の10種類に区分しています。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜利子所得＞</span></strong><br />
利子所得とは、預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜配当所得＞</strong></span><br />
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜不動産所得＞</strong></span><br />
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜事業所得＞</strong></span><br />
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。</p>
<p>ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜給与所得＞</strong></span><br />
給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">こちら</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜退職所得＞</strong></span><br />
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">こちら</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜山林所得＞</strong></span><br />
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。</p>
<p>ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><strong>こちら</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜譲渡所得＞</strong></span><br />
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。</p>
<p>ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。</p>
<p>詳しくは、こちらを参照してください。<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」</a></span><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コード1440「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」</span></a><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">コード1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」</span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜一時所得＞</strong></span><br />
一時所得とは、上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。</p>
<p>例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。</p>
<ol>
<li>懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金</a></span></li>
<li>法人から贈与された金品</li>
</ol>
<p>(注)<br />
これらの所得でも一時所得に該当しない場合があります。詳しくは、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">コード1490「一時所得」</a></span>を参照してください。</p>
<p style="text-align: right;">詳細は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">こちら</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜雑所得＞</strong></span><br />
雑所得とは、上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。</p>
<p>例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。</p>
<ol>
<li>公的年金等</li>
<li>非営業用貸金の利子</li>
<li>副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)</li>
<li>生命保険契約等に基づく年金</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得の区分のあらまし</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月10</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 確定申告を要しない場合の意義</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Q</span></strong><br />
給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>A</strong></span><br />
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。</p>
<p>しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。</p>
<p>したがって、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告を要しない場合の意義</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉控除対象親族</span></h3>
<p>次の①又は②のいずれかに該当する人をいいます。</p>
<p>①控除対象扶養親族<br />
②居住者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人</p>
<p>なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。</p>
<p>(注)公的年金等の受給者が提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載する源泉控除対象親族は、合計所得金額が85万円以下の人に限ります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉控除対象親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月6</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 国外居住親族</span></h3>
<p>非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。</p>
<p>なお、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除(注)または障害者控除の適用を受ける場合には、次の《令和5年分以後》または《令和4年分以前》の区分に応じ、それぞれに掲げる書類およびの添付等が必要です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年月)</a></span>」をご確認ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">《令和5年分以後》</span><br />
(1)扶養控除に係る書類<br />
イ.16歳以上30歳未満または70歳以上の国外居住親族<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」<br />
ロ.30歳以上70歳未満の国外居住親族<br />
(イ)留学により国内に住所および居所を有しなくなった方<br />
「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」<br />
(ロ)障害者の方<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」<br />
(ハ)あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方<br />
「親族関係書類」および「38万円送金書類」</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の国外居住親族については、扶養控除の適用はありません。</p>
<p>(2)配偶者(特別)控除、特定親族特別控除<span style="color: #008000;">(注)</span>または障害者控除に係る書類</p>
<p><span style="color: #008000;">(注)</span><br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。<br />
施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</a></span>」をご確認ください。<br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」</p>
<p><span style="color: #0000ff;">《令和4年分以前》</span><br />
「親族関係書類」および「送金関係書類」</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外居住親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月5</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">特定親族</span></h3>
<p>あなたと生計を一にしている親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月4</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同居老親等</span></h3>
<p>老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)をいいます。<br />
(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同居老親等</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年3月3</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 老人扶養親族</span></h3>
<p>控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">老人扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 特定扶養親族</span></h3>
<p>控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月26</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 控除対象扶養親族</span></h3>
<p>扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。</p>
<p>ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 70px;">
<tbody>
<tr style="height: 30px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 30px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 30px;">その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方</td>
</tr>
<tr style="height: 30px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 30px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 30px;">その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方</td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 9.17265%; height: 10px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 90.8274%; height: 10px;">その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>留学により国内に住所および居所を有しなくなった方</li>
<li>障害者の方</li>
<li>あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">控除対象扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月25</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 扶養親族</span></h3>
<p>その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。</p>
<ol>
<li>配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。</li>
<li>納税者と生計を一にしていること。</li>
<li>年間の合計所得金額が58万円以下(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)(令和2年分～令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)。</li>
<li>青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。</li>
</ol>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)<br />
出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下(<span style="color: #0000ff;"><strong>注</strong></span>)であることとなります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</span>」をご確認ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">扶養親族</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月24</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 源泉控除対象配偶者</span></h3>
<p>あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)である配偶者(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)をいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)<br />
その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が160万円以下(注)である配偶者となります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。</p>
<p>なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">源泉控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月20</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">老人控除対象配偶者</span></h3>
<p>控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">老人控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<h3><span style="color: #0000ff;"> 控除対象配偶者</span></h3>
<p>同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">控除対象配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月18</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 同一生計配偶者</span></h3>
<p>その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">あなたと生計を一にしていること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">年間の合計所得金額が58万円以下(注)(令和2年分～令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.68852%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 91.3115%; text-align: left;">青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)<br />
出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下(<strong><span style="color: #0000ff;">注</span></strong>)であることとなります。</p>
<p>(<span style="color: #0000ff;"><strong>注</strong></span>)<br />
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&amp;A(令和7年5月)</a></span>」をご確認ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同一生計配偶者</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 合計所得金額</span></h3>
<p>次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)、山林所得金額を加算した金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)です。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)<br />
退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.53238%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 90.4676%; text-align: left;">事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.53238%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 90.4676%; text-align: left;">総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用<strong><span style="color: #ff0000;">前</span></strong>の金額をいいます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>純損失や雑損失の繰越控除</li>
<li>居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">合計所得金額</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 総所得金額等</span></h3>
<p>次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)、山林所得金額を加算した金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)です。</p>
<p>(<span style="color: #ff0000;"><strong>※1</strong></span>)<br />
退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。</p>
<p>(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)<br />
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 8.63313%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 91.3669%; text-align: left;">事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 8.63313%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 91.3669%; text-align: left;">総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用<span style="color: #ff0000;"><strong>後</strong></span>の金額をいいます。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>純損失や雑損失の繰越控除</li>
<li>居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除</li>
<li>上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除</li>
<li>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">総所得金額等</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月13</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について</span></h3>
<p>令和5年度税制改正(<strong><span style="color: #ff0000;">※1</span></strong>)において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が導入されました。</p>
<p>具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(<strong><span style="color: #ff0000;">※2</span></strong>)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(<strong><span style="color: #ff0000;">※3</span></strong>)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※1<br />
</span></strong>令和5年度税制改正については、令和5年度税制改正の大綱を参照してください。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※2<br />
</span></strong>基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>※3<br />
</strong></span>基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年2月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人が譲渡した家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、譲渡した家屋と移転前の住所地であるマンションにおける水道等の使用状況が移転前後において大差がないこと等の事実を総合的に考慮すると、主たる生活の拠点はマンションであり、譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が譲渡した土地の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、請求人が請求人の妻と二人で居住していたマンション(本件マンション)の住所から請求人のみが本件家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、また、本件家屋において日常生活を送る上で必要になる設備が故障していたにもかかわらずその修繕も行っていなかった一方で、本件マンションは、請求人の妻が引き続き居住し、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、当該移転後も請求人宛の各種配送物の配達先でもあった。</p>
<p>また、本件家屋及び本件マンションの水道等の使用状況は、当該移転前後において大差はない。</p>
<p>したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月27</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が売却した車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、請求人の売却した車両の価値が、その属する類型の資産に求められる本来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例外的な場合には該当しないから、当該車両が「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、①売却した車両(本件車両)は、請求人が専ら観賞用に取得し、メンテナンスをせずに製造当時の状態のまま保管していたことなどから、自動車の本来の効用を果たさなかったことが客観的に明らかであること、②本件車両は、希少価値を有し、かつ、代替性のないものであること及び3本件車両のようなスーパーカーはその希少性に基づく価格がその価値として定着し、著しく高い価格で取引されることが社会通念化していることから、本件車両は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第2項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①車両の機能は、経年や使用によって一般的・類型的に逓減すること、②本件車両の価格は、その希少性だけでなく自動車本来の機能にも価値が置かれて形成されていることは明らかであること及び③本件車両は製造から28年程度しか経過しておらず、本件車両と同種の車両の価格推移は未だ不確定な面があることからすると、鑑賞以外の実用的な目的又は機能が想定される本件車両が、「骨とう」に類するといえる程度の長期間を経てもなお確立した高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできず、その価値が、当該類型の資産に求められる本来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例外的な場合には該当しないから、本件車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が売却した車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月23</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の各通知処分並びに令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人の構造計算適合性判定業務などに係る収入について、支払先との間に雇用契約及び委任関係があることを前提に、支払先の指揮命令の下で、空間的、時間的な拘束を受けて業務を行っていたと認められるから、当該収入は給与所得に該当するとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。</p>
<p>そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規定に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。</p>
<p>そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得に該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月21</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 建物の取壊し費用などについて不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年5月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、建物の取壊し費用などが当該建物の所有を目的とする借地権の取得費に算入されるものであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、自己の所有する土地に係る借地権(本件借地権)及び本件借地権上の建物(本件建物)を訴訟上の和解により取得しており、当該和解に伴う弁護士費用(本件弁護士費用)、本件建物の賃借人に対する移転補償料(本件移転補償料)、本件建物の取壊し費用(本件取壊し費用)及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも不動産事業に係るものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、当初から本件建物を取り壊して本件借地権を利用する目的で、本件建物及び本件借地権を訴訟上の和解により取得したことが明らかであると認められ、本件弁護士費用、本件移転補償料、本件取壊し費用及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも本件借地権の取得に関連して発生した費用であるから、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の資産の取得に要した費用として本件借地権の取得費に算入されるものであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">建物の取壊し費用などについて不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁は、『令和7年分所得税の確定申告関係書類』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年分所得税の確定申告関係書類</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2026年1月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。</p>
<p>ご自宅から申告できるe-Taxを利用しましょう。<br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">→確定申告書の作成はこちらから</a></span></p>
<p>令和7年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。</p>
<p>確定申告の相談及び申告書の受付は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。</p>
<p>確定申告会場での相談を希望される方は、LINEによるオンライン事前予約をしましょう(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。<br />
<span style="color: #0000ff;">　<a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">→オンライン事前予約の詳細についてはこちら</a></span></p>
<p>確定申告会場は混雑が予想されます。</p>
<p>特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早めにどうぞ。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。</p>
<p>ただし、一部の会場では、令和8年3月1日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。</p>
<p>当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(令和8年3月1日(日)にも開設)もぜひご利用ください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜高松国税局の確定申告会場(土・日曜・祝日等を除く)＞</span></p>
<div class="wrap">
<div class="clearfix">
<div class="left-content contents">
<div id="contents">
<div id="bodyArea" class="imp-cnt">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="width: 100%; height: 2404px;">
<thead>
<tr style="height: 58px;">
<th class="center " style="height: 58px; width: 7.37828%;" scope="col" width="10%">局名</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 8.98185%;" scope="col" width="10%">都道府県</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="col" width="10%">税務署名</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 30%;" scope="col" width="30%">確定申告会場</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 25%;" scope="col" width="25%">確定申告会場所在地</th>
<th class="center " style="height: 58px; width: 15%;" scope="col" width="15%">開設期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="height: 85px;">
<th class="center " style="height: 2346px; width: 7.37828%;" rowspan="26" scope="row">高松局</th>
<th class="center " style="height: 537px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">徳島県</th>
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">徳島</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">アスティとくしま(3階第2特別会議室)</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">徳島市山城町東浜傍示1番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">鳴門</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">鳴門税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">阿南</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">阿南税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">阿南市富岡町滝の下4番地4</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">川島</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">川島税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">吉野川市川島町宮島747番地2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">脇町</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">脇町税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">池田</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">池田税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">三好市池田町シンマチ1340番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="center " style="height: 537px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">香川県</th>
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">高松</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">高松市サンポート2番1号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">丸亀</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">丸亀税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">丸亀市大手町二丁目4番1号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">坂出</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">坂出税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">坂出市京町二丁目6番27号　坂出合同庁舎1階</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">観音寺</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">観音寺税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">観音寺市坂本町六丁目2番7号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">長尾</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">長尾税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">さぬき市長尾西871番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">土庄</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">土庄税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">小豆郡土庄町甲6192番地2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="center " style="height: 653px; width: 8.98185%;" rowspan="8" scope="row">愛媛県</th>
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">松山</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">松山税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">松山市若草町4番地3　松山若草合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">今治</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">今治税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">今治市常盤町四丁目5番地1</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">宇和島</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">宇和島税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">宇和島市堀端町1番38号</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">八幡浜</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">八幡浜税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">八幡浜市矢野町三丁目1096番地4</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">新居浜</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">イオンモール新居浜(2階イオンホール)</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">新居浜市前田町8番8号</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">伊予西条</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">伊予西条税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">西条市神拝甲511番地17</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 58px;">
<th class="left " style="height: 58px; width: 13.6398%;" scope="row">大洲</th>
<td class="left " style="height: 58px; width: 30%;">大洲税務署</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 25%;">大洲市大洲689番地</td>
<td class="left " style="height: 58px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">伊予三島</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">伊予三島税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">四国中央市三島中央五丁目9番45号</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 167px;">
<th class="center " style="height: 619px; width: 8.98185%;" rowspan="6" scope="row">高知県</th>
<th class="left " style="height: 167px; width: 13.6398%;" scope="row">高知</th>
<td class="left " style="height: 167px; width: 30%;">高知税務署</td>
<td class="left " style="height: 167px; width: 25%;">高知市栄田町二丁目2番10号　高知よさこい咲都合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 167px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">安芸</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">安芸税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">安芸市矢ノ丸四丁目5番地7</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">南国</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">南国税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">南国市大埇甲1592番地の2</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 112px;">
<th class="left " style="height: 112px; width: 13.6398%;" scope="row">須崎</th>
<td class="left " style="height: 112px; width: 30%;">須崎税務署</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 25%;">須崎市青木町1番4号　須崎第2地方合同庁舎</td>
<td class="left " style="height: 112px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">中村</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">中村税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">四万十市中村新町四丁目4番地</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
<tr style="height: 85px;">
<th class="left " style="height: 85px; width: 13.6398%;" scope="row">伊野</th>
<td class="left " style="height: 85px; width: 30%;">伊野税務署</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 25%;">吾川郡いの町幸町5番地</td>
<td class="left " style="height: 85px; width: 15%;">2/16～3/16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer><span style="color: #ff0000; font-size: revert; letter-spacing: normal;">＜令和8年3月1日(日)に確定申告の相談等を行う高松国税局の税務署＞</span></footer>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0">
<tbody>
<tr>
<th class="center " rowspan="4" scope="row">高松国税局</th>
<th class="center " scope="row">徳島県</th>
<td class="left ">【徳島】</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">香川県</th>
<td class="left ">【高松】</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">愛媛県</th>
<td class="left ">松山</td>
</tr>
<tr>
<th class="center " scope="row">高知県</th>
<td class="left ">高知</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)【　】書きの税務署は、署外会場を示す。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月26</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「質疑応答事例」の更新(令和7年12月3日)</span></h3>
<p>新規掲載事例一覧は、以下のとおり。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 783px;">
<tbody>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 27px;"><span style="color: #ffffff;">税目等</span></td>
<td style="width: 78.6885%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 27px;"><span style="color: #ffffff;">標　題</span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;" rowspan="2">所得税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/54.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/55.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">民間保育施設で勤務する保育士に対して支給する支援一時金</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 81px;" rowspan="2">源泉所得税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 81px; text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/12.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">企業内退職一時金と確定給付企業年金制度による脱退一時金の支給を受ける場合の退職所得の収入すべき時期</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/13.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員退任前に退職慰労金の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期について</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;" rowspan="2">譲渡所得</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/29.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等をそれぞれ別の相続等により取得した場合</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">同一年中に取得した相続時精算課税適用財産が複数ある場合における譲渡所得の取得費加算(令和6年1月1日以後の贈与により取得した場合の取扱い)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 81px;">相続税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/19.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡し、その相続人が特定贈与者の一親等の血族等以外の者である場合の相続税の2割加算</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 27px;" rowspan="3">法人税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 27px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/07.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">交際費等の範囲(贈答に係る送料)</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/61.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">一定の資産評定が行われない対価省略型の非適格分割(分社型分割)が行われた場合の調整勘定の金額及び資本金等の額</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 81px;">
<td style="width: 78.6885%; height: 81px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/22.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マンション管理組合が区分所有者以外の者(占有者)にマンション駐車場を貸し付けた場合の収益事業判定</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 27px;">消費税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 27px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/14.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">値引きに補填される交付金</a></span></td>
</tr>
<tr style="height: 54px;">
<td style="width: 21.3115%; height: 54px;">印紙税</td>
<td style="width: 78.6885%; height: 54px;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/48.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">地方公共団体の公金に関し、指定納付受託者から納付事務の委託を受けた者が作成する受取書</a></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「質疑応答事例」の更新(令和7年12月3日)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)</span></h3>
<p class="marginLeft1em">令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。</p>
<p class="marginLeft1em">この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。</p>
<p class="marginLeft1em">このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。</p>
<div>
<p>詳しい内容については、こちらを参照ください。</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">通勤手当の非課税限度額の引上げについて</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a class="rspkr_dr_added" style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&amp;A</a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://youtu.be/BKltgpLvJg0" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))</a></span></li>
</ul>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜改正後の非課税限度額＞</span></p>
<p class="marginLeft1em">改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered datatable width99" style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="15">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 51.8033%;" colspan="2" rowspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">区分</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 47.8689%;" colspan="2" scope="colgroup"><span style="color: #ffffff;">課税されない金額</span></th>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 29.8361%;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">改正後</span><br />
<span style="color: #ffffff;">(令和7年4月1日以後適用)</span></th>
<th style="text-align: center; background-color: #0c0cc8; width: 18.0328%;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">改正前</span></th>
</tr>
<tr>
<th style="width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当</th>
<td style="width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額</p>
<div class="right" style="text-align: left;">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 18.5246%;" rowspan="8" scope="rowgroup">②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当</th>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道55km以上<br />
である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">38,700円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">31,600円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道45km以上<br />
55km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">32,300円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">28,000円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道35km以上<br />
45km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">25,900円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">24,400円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道25km以上<br />
35km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">19,700円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">18,700円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道15km以上<br />
25km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">13,500円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">12,900円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道10km以上<br />
15km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">7,300円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">7,100円</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道2km以上<br />
10km未満である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">4,200円</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 33.2787%;" scope="row">通勤距離が片道2km未満<br />
である場合</th>
<td class="right" style="text-align: right; width: 29.8361%;">(全額課税)</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left; width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券</th>
<td style="text-align: left; width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額</p>
<div class="right">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left; width: 51.8033%;" colspan="2" scope="row">④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券</th>
<td style="text-align: left; width: 29.8361%;">1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額</p>
<div class="right">(最高限度　150,000円)</div>
</td>
<td class="right" style="text-align: right; width: 18.0328%;">同左</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="cntPDFarea">
<p class="cntPDFimg">
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年12月9</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">同族会社に対する無利息貸付けは、所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成30年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和3年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成30年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②③棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年3月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、請求人の同族会社に対する金員の無利息貸付けは、融資条件や無利息としたことの理由等の諸事情を総合的に考慮すると経済合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められるとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、同族会社(本件同族会社)に無利息で貸付け(本件貸付け)を行ったのは、役員の同族会社に対する貸付けは無利息で行われることが一般的であったこと、請求人の自己資金を用いて実行したものであること、本件同族会社は債務超過であったこと、多額の収入が見込める状況になかったこと等を考慮したものであることから、本件貸付けを無利息としたことは、所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件同族会社の財務状況等を踏まえると、本件貸付けには、請求人が本件同族会社に対して無利息で貸付けをすることに合理的な理由を見出すことはできないから、本件貸付けを無利息としたことは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">同族会社に対する無利息貸付けは、所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると判断した事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年11月19</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分及び令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年3月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、消費税等は、申告納税制度を採用しており、納税者のする申告により税額が確定することから、修正申告書の提出により納付することとなった消費税等の額の必要経費の算入時期は、修正申告書を提出した日の属する年分となるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件消費税額は、所得税法第37条第1項に規定する「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解されるところ、同項は、必要経費の算入時期について、債務の確定を要求しており、本件消費税額は、消費税等の修正申告書を提出したことにより納付すべきことが具体的に確定したといえ、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき時期は、請求人が消費税等の修正申告書を提出した日の属する年分となるから、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年11月17</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> ID･パスワードの新規発行停止について</span></h3>
<p>国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から e-Tax により税務申告を行う主な方法としては、①マイナンバーカード等を利用した「マイナンバーカード方式」のほか、②税務署が本人確認を行った上で発行する ID とパスワードを利用した「ID・パスワード方式」があったが、『ID･パスワード方式』のID･パスワードの新規発行を令和7年10月1日から停止した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/idpw20251001.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ID･パスワードの新規発行停止について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年10月6</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税」を知ろう</span></h3>
<p>財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和7月発行)』を発行した。</p>
<p>3.「所得税」を知ろう<br />
❶所得税について<br />
❷主な所得の種類について<br />
❸主な人的控除について<br />
❹所得税の負担の変化</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21044" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_1.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
</div>
</div>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21045" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<div id="content">
<div id="body">
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21046" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_3.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-21047" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=580%2C820&#038;ssl=1" alt="" width="580" height="820" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2025/09/03_4.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0707_pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「所得税」を知ろう</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月24</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> マイナポータル連携対応予定のお知らせ</span></h3>
<p>令和8年1月から、マイナポータル連携の対象として、以下の4調書を追加する予定となりましたので、お知らせします。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>生命保険契約等の一時金の支払調書</li>
<li>生命保険契約等の年金の支払調書</li>
<li>損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書</li>
<li>損害保険契約等の年金の支払調書</li>
</ul>
<p>なお、掲載日時点での対応予定保険会社については、以下のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>住友生命保険相互会社</li>
<li>SOMPOひまわり生命保険株式会社</li>
<li>第一生命保険株式会社</li>
<li>東京海上日動火災保険株式会社</li>
<li>日本生命保険相互会社</li>
<li>明治安田生命保険相互会社</li>
</ul>
<p>また、令和8年1月から、ふるさと納税以外の寄附金についても、マイナポータル連携の対象とする予定です。<br />
掲載日時点での対応予定寄附団体については、以下のとおりです。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>特定非営利活動法人国連UNHCR協会</li>
<li>特定非営利活動法人国境なき医師団日本</li>
<li>公益財団法人日本ユニセフ協会</li>
</ul>
<p>(※)<br />
対応予定の保険会社、寄附団体は順次増加していく予定ですので、最新のマイナポータル連携対応予定事業者については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧｜国税庁(nta.go.jp)</a></span>からご確認下さい。</p>
<p>また、本お知らせに掲載した対応予定の保険会社及び寄附団体は、現在対応に向けたシステム構築中のため、実際の運用時には変更となる場合があります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynaportal.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">マイナポータル連携対応予定のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 通勤手当の非課税限度額の改正について</span></h3>
<p>令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">人事院ホームページ(外部サイト)</a></span>)。</p>
<p>これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。</p>
<p>年末調整を行う前には、リンク先で最新情報を必ずご確認いただきますようお願いします。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">通勤手当の非課税限度額の改正について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年9月12</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年8月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息が、当該保険契約に係る解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含まれないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、生命保険契約(本件保険契約)に係る契約者貸付け(本件契約者貸付け)による借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)は、請求人が受領した本件保険契約に基づく解約返戻金(本件解約返戻金)と相殺されたことなどから、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件利息が同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれるというためには、本件保険契約に係る保険料の支払に本件借入金が充てられたものであることが必要であるところ、請求人は、本件契約者貸付けを利用する前に本件保険契約に係る保険料を完納しており、本件借入金が本件保険契約に係る保険料の支払に充てられていないことは明らかであるから、本件利息は、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年8月21</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和2年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年7月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、雇用契約の定めに従って国外給与を日本円で支払うために作成された所得明細に基づいて日本円で送金された給与につき、当該所得明細に記載された支給総額を給与所得の収入金額とすることが相当であって、当該所得明細は日本円で表示されているから、当該国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、その収入金額の算定に当たって円換算は要しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、外国法人が請求人に交付した税額計算書(本件計算書)には、請求人の給与(本件国外給与)が外国通貨で記載されており、本件国外給与が請求人の口座に日本円で入金されていることから、いわゆる外貨建て円払い取引に該当するとして、本件国外給与に係る給与所得の収入金額は、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注5の定めに基づき、外貨建取引に準じた方法で本件計算書の総支給額を円換算する必要がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件計算書は、外国法人が請求人から源泉徴収した税金を外国の国税当局に納付する際に使用する書類であって、外国法人は、請求人との雇用契約の定めに従い、請求人に本件国外給与を日本円で支払うため、日本円で算定した所得明細(本件所得明細)を請求人の給与明細として作成し、本件所得明細に基づき、本件国外給与を請求人の口座に日本円で送金していることから、本件国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、本件国外給与の各月の収入金額は、日本円で算定された本件所得明細に記載の総支給額であることから、本件国外給与に係る給与所得の収入金額を算定するに当たり、円換算する必要はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年8月15</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について</span></h3>
<p>令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。</p>
<p>これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。</p>
<p>このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。</p>
<p>下記リンク先では、改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報を掲載しています。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年5月16</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を概算取得費とすることはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span><span style="color: #ff0000;">並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年4月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費については、当該特定口座内における当該上場株式等の受入れに係る記録を基礎として金融商品取引業者等において当該上場株式に関する固有の計算方法により一元的に計算されることを予定しているのであって、納税者が申告するに当たり概算取得費とすることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、①源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額を申告するに当たり、租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項が特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額とそれ以外の株式等の譲渡による譲渡所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する旨規定したのは、特定口座創設の趣旨等からすれば、投資家の所得計算の負担を軽減するために金融商品取引業者等が計算を代行したにすぎないから、納税者が確定申告において取得費等を含めて譲渡所得の金額を再計算することができる旨、②租税特別措置法関係通達(措置法通達)37の11の3-14《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用》は計算代行者である金融商品取引業者等の計算等に関する定めであって、納税者が概算取得費を譲渡所得に係る取得費として譲渡所得の金額を計算することは妨げられない旨それぞれ主張する。</p>
<p>しかしながら、①特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該上場株式等の特定口座への受入れに係る記録を基礎として金融商品取引業者等が固有の計算方法により一元的に計算することが予定されており、②措置法通達37の11の3-14が、概算取得費による取得費を認める旨を定めた措置法通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》を準用していないのは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算に当たり、概算取得費を取得費とすることを認めない趣旨であると解すべきであるから、納税者が源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額を申告するに当たり、概算取得費を取得費とすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/135/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を概算取得費とすることはできないとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年3月7</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"> 未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年2月13日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、不動産の譲渡に際して買主から売主に支払われた未経過固定資産税等相当額について、譲渡所得の課税の趣旨及び固定資産税等の納税義務者の規定内容から検討し、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が譲渡した土地建物(本件土地建物)に課された固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)のうち本件土地建物の引渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税等に相当する額(本件未経過固定資産税等相当額)は、売主である請求人に納税義務はなく、本来買主が負担すべきものを請求人が立て替えているにすぎないものであることなどから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額には算入されない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当である。</p>
<p>また、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、賦課期日後に当該固定資産の所有者に異動が生じたとしても、新たな所有者が当該固定資産のその年の固定資産税等の納税義務を負担するものではないから、本件土地建物の売買契約における固定資産税等の負担及び清算に関する定めは、新たな債権債務関係を発生させる合意内容の一つというべきである。</p>
<p>したがって、当該合意に基づいて買主から請求人に支払われた本件未経過固定資産税等相当額は、本件土地建物の譲渡の対価の一部であると認められることから、請求人の譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年2月20</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分確定申告特集』をホームページに公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年2月4</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』</span></h3>
<p>国税庁は、定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』をホームページに公開しました。</p>
<p>このページでは、定額減税の実施を踏まえた、令和６年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しています。</p>
<p>定額減税制度の概要は以下のとおりです。</p>
<p>詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「定額減税について(制度の概要)」</a></span>をご確認ください。</p>
<div class="greenmaru">
<p><span style="color: #ff0000;">&lt;定額減税の対象となる方&gt;</span><strong><br />
</strong>定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">合計所得金額</a></span>が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。</p>
<p>(注)<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除</a></span>の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&lt;定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)&gt;</span><strong><br />
</strong>特別控除の額は、次の金額の合計額です。</p>
<div>
<div>
<p>ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。</p>
</div>
</div>
<div class="table-responsive">
<div>
<table border="1" width="600" align="center">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6"></th>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6">所得税</th>
<th style="text-align: center;" scope="col" bgcolor="#FBE5D6">個人住民税</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">本人分</td>
<td style="text-align: center;">3万円</td>
<td style="text-align: center;">1万円</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">同一生計配偶者</span></a>または<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word7" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">扶養親族</a></span></td>
<td style="text-align: center;">1人につき3万円</td>
<td style="text-align: center;">1人につき1万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">定額減税特設サイト『確定申告に関する情報』</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月29</span><span style="text-align: right;">日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始</span></h3>
<p>国税庁は、税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月27日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。<br />
ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。<br />
→<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書の作成はこちらから</a></span></p>
<p>令和6年分確定申告期における確定申告会場は下記のとおりです。<br />
確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。<br />
確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。<br />
→<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">入場整理券の詳細についてはこちら</a></span></p>
<p>確定申告会場は混雑が予想されます。<br />
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、来場される場合はお早目にお越しください。<br />
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりません。<br />
ただし、一部の会場では、3月2日(日)に確定申告の相談及び申告の受付を行います。<br />
当日の会場は、大変混雑が予想されますので、国税庁HPのチャットボット(ふたば)や確定申告コールセンター(3月2日(日)にも開設)もぜひご利用ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2025年1月23日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 所得金額調整控除</span></h3>
<p>所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。</p>
<p>所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。</p>
<p>このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除＞</span><br />
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)適用対象者<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">本人が特別障害者に該当する者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">年齢23歳未満の扶養親族を有する者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.65527%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 94.3448%; text-align: left;">特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)所得金額調整控除額</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) － 850万円}×10％＝控除額<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。</p>
<p>年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">所得金額調整控除申告書</a></span>を提出する必要があります。</p>
<p>(注)<br />
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。</p>
<p>したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除＞</span><br />
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです<span style="color: #ff0000;">(注)</span>。<br />
<span style="color: #0000ff;">(1)適用対象者</span><br />
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)所得金額調整控除額</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;">{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)＋公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}－10万円＝控除額<span style="color: #ff0000;">(注)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)<br />
</span>上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得金額調整控除</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2024年12月27日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</span></h3>
<p>国税庁は、『確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)』をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">2024年12月24日</span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和6年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁は、『令和6年分確定申告特集(準備編)』をホームページに公開した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和6年分確定申告特集(準備編)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年12月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ</span></h3>
<p>外国税額控除の適用を受ける方は、「外国税額控除に関する明細書」を申告書等に添付する必要があるところ、今般、国税庁において定める明細書に誤り<span style="color: #ff0000;">(※)</span>があり、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明しました。</p>
<p>また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていました(以下、様式の誤りとあわせて「様式誤り等」といいます。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(※)</span><br />
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載するよう誤った案内をしていました。</p>
<p>是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、ご自身の申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いすることとしています。</p>
<p>国税庁においては、今後、納税者の方に誤りのない申告をしていただけるように、様式の改訂に当たっては従来以上に厳格な確認を行うなど、適正申告の実現に努めてまいります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ご注意＞</span><br />
不審な電話や振り込め詐欺にご注意ください。</p>
<p>今回の見直しのお願いに際して、税務署から電話でお問合せをする際には、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としています。</p>
<p>税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください(国税局・税務署の電話番号は、<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「税務署の所在地などを知りたい方」</a>をご覧ください。)。</p>
<p>詳しくは、<a href="https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「不審な電話や振り込め詐欺にご注意を」</a>をご覧ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/topics/0024011-034/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年12月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する理由なし通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年11月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、所得税法施行令第207条第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。</p>
<p>また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。</p>
<p>したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">病</span><span style="color: #0000ff;">院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年9月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></h3>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(趣旨)</span><br />
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年8月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 予定納税とは？</span></h3>
<p>予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。</p>
<p>予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています(特別農業所得者以外)。</p>
<p>なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」といいます。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span><br />
令和●年分の予定納税額は、税務署から送付された「令和●年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます(e-Taxをご利用の方は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせにより確認することもできます。)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注2)</span><br />
税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額(通知書の予定納税額の合計欄の金額)を入力します。</p>
<p>なお、予定納税の減額承認申請をし、税務署から『令和●年分所得税及び復興特別所得税の減額承認の承認通知書』を受け取った方は、減額承認後の予定納税額を入力してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat26/cat264/cid104.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">予定納税とは？</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年6月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年10月、平成30年3月、平成30年6月、平成30年7月、平成30年11月、平成31年1月から令和元年10月まで、令和元年12月から令和3年7月まで、令和3年9月、令和3年10月及び令和3年12月から令和4年3月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(平成30年6月、平成30年7月及び令和元年5月の各月分については各訂正告知処分及び不納付加算税の各変更決定処分後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年1月及び令和元年11月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①②一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年8月15日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人がインド法人に支払った金員は「技術上の役務に対する料金」と認められるものの、請求人と支払先法人との間で、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないとして、源泉徴収に係る所得税の算出においてグロスアップ計算を認めなかったものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、①J社はインドの法律に基づき設立されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップであるから請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと、②請求人とK社との契約(本件K社契約)によれば、支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること及び③L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、デザインはコンピュータプログラムとは関係ないことから、それぞれ、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第４項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められることから、当該開発業務に係る役務は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術的性質の役務」に該当すること、②本件K社契約は、請求人がK社に対してソフトウエアの開発の支援を依頼し、K社は当該開発に関して定義された範囲の業務を行い、対価の最終支払までに当該定義された範囲の業務の全てを完了させ、当該開発に関する全てのソフトウエア等を請求人に引き渡す旨定めた契約であり、これらの業務に係る役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当することからソフトウエアの譲渡対価ではないと認められること、及び③同項は、「技術上の役務に対する料金」についてその範囲をプログラミングサービスの提供に限定しておらず、L社が行った役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各支払金は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。</p>
<p>ただし、原処分庁は、K社に対する支払金の額について、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められているものとして源泉徴収に係る所得税の額を算出する計算(グロスアップ計算)により当該所得税の額を算出しているところ、原処分庁がグロスアップ計算の根拠として掲げる本件K社契約の条項は、本件K社契約の履行に際し、契約違反や第三者からの訴訟等に備えて契約書に盛り込まれる条項であり、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないから、K社に対する支払金について当該所得税の額をグロスアップ計算により算出することは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.Kfs.go.Jp/service/JP/132/01/index.htmL" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">源泉徴収に係る所得税の算出において、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないと判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年4月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。</p>
<p>したがって、あなたの妻の社会保険料控除の対象となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid039.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">利子所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;" rowspan="4">(1)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">定期預金(貯金及び令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、次に掲げる日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">その契約により定められた預入期間(以下この項において「契約期間」という。)の満了後に支払を受ける利子で、その契約期間が満了するまでの期間に係るものについてはその満了の日、その契約期間が満了した後の期間に係るものについてはその支払を受けた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約のある利子については、その特約により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.20673%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 93.7131%; text-align: left;">契約期間の満了前に解約された預金の利子については、その解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 3.20673%; text-align: left;" colspan="2">普通預金又は貯蓄預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれらに類するものを含む。)の利子については、その約定により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日。ただし、その利子計算期間の中途で解約された預金の利子については、その解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">通知預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、その払出しの日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.08013%; text-align: center;">(5)</td>
<td style="width: 96.9199%; text-align: left;" colspan="2">公社債の利子については、その利子につき支払開始日と定められた日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">利子所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">配当所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 975px;">
<tbody>
<tr style="height: 248px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 248px;">(1)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 248px; text-align: left;" colspan="2">法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。<br />
また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 99px;">(2)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 99px; text-align: left;" colspan="2">法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 504px;" rowspan="9">(3)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 49px; text-align: left;" colspan="2">法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 124px;">イ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 124px; text-align: left;">法第25条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。<br />
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 124px;">ロ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 124px; text-align: left;">法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。<br />
なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 99px;">ハ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 99px; text-align: left;">法第25条第１項第３号に掲げる株式分配によるものについては、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 24px;">ニ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 24px; text-align: left;">法第25条第1項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ホ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ヘ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">ト</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.38653%; text-align: center; height: 21px;">チ</td>
<td style="width: 89.4168%; height: 21px; text-align: left;">法第25条第1項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日</td>
</tr>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 5.19642%; text-align: center; height: 124px;">(4)</td>
<td style="width: 94.8034%; height: 124px; text-align: left;" colspan="2">いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">配当所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">退職所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。</p>
<p>ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 575px;">
<tbody>
<tr style="height: 124px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 124px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 99px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 74px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日</td>
</tr>
<tr style="height: 99px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 99px; text-align: center;" rowspan="6">(4)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(1)に掲げる給与　その支給を受けた日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(2)に掲げる給与　使用人から役員になった日。<br />
ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ハ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(4)に掲げる給与　その定年に達した日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ニ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(5)に掲げる給与　旧定年に達した日</td>
</tr>
<tr style="height: 21px;">
<td style="width: 5.22812%; text-align: center;">ホ</td>
<td style="width: 90.0191%; height: 21px; text-align: left;">30-2の(6)に掲げる給与　法人の解散の日</td>
</tr>
<tr style="height: 74px;">
<td style="width: 4.75285%; height: 74px; text-align: center;">(5)</td>
<td style="width: 95.2472%; text-align: left;" colspan="2">年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">退職所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一時所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。</p>
<p>ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一時所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等</span><br />
イ.公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日</p>
<p>ロ.法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)(1)以外のもの</span><br />
その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">雑所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。</p>
<p>ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
1.山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。</p>
<p>2.農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">山林所得又は譲渡所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(1)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(2)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。<br />
ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(3)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。<br />
ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(4)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。<br />
ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(5)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。<br />
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(6)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.51331%;">(7)</td>
<td style="width: 94.4867%; text-align: left;">金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。<br />
ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.利息を天引きして貸し付けたものに係る利息</span><br />
その契約により定められている貸付元本の返済日<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.その他の利息</span><br />
その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.手形の割引料</span><br />
その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">事業所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産所得の総収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.56274%;">(1)</td>
<td style="width: 95.4373%; text-align: left;">契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.56274%;">(2)</td>
<td style="width: 95.4373%; text-align: left;">賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span><br />
1.当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2-37参照)。</p>
<p>2.業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">不動産所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">給与所得の収入金額の収入すべき時期</span></h3>
<p>給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5.32319%; text-align: center;">(4)</td>
<td style="width: 94.6768%; text-align: left;">いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">給与所得の収入金額の収入すべき時期</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ひとり親控除とは</span></h3>
<p>ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に該当するときに受けられる所得控除です。</p>
<p>なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用できます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ひとり親控除の金額＞</span><br />
控除できる金額は35万円です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ひとり親控除の対象となる人の範囲＞</span><br />
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の三つの要件の全てに当てはまる人です。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。</li>
<li>生計を一にする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者)がいること。</li>
<li>合計所得金額が500万円以下であること。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat227/cid570.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ひとり親控除とは</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年3月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">(青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合)</span><br />
1.青色申告書(所得税法第2条((定義))第1項第39号〔現行＝第40号〕に規定する申告書をいう。)を提出することにつき税務署長の承認を受けている者(以下「青色申告者」という。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年令15才未満である者を除く。)のうち、もっぱら当該青色申告者の営む事業で不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべきものに従事する者(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受けた場合において、その支給を受けた金額がその年における当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められる金額をこえるときは、当該青色事業専従者は当該青色申告者からそのこえる金額に相当する金額を贈与により取得したものとする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(職務の内容等にてらし相当と認められる金額の判定)</span><br />
2.「1」において、青色事業専従者が従事する事業から支給を受けた給与の金額が当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められるかどうかは、その年に現実に支給を受けた給与の金額について、当該事業またはその地域における当該事業と同種、同規模の事業に従事する者で、当該青色事業専従者と同性質の職務に従事し、かつ、能力、職務に従事する程度、経験年数その他の給与を定める要因が近似すると認められるものの受ける給与の金額を基として判定するものとする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/651008/01.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。</p>
<p>その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。</p>
<p>この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid071.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。</p>
<p>したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat221/cid485.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合の医療費控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">妻名義で寄附をした場合の寄附金控除</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜Q＞</span><br />
専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。<br />
妻は、収入がないため私の配偶者控除の対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜A＞</span><br />
寄附金控除は、納税義務者である居住者本人または非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat226/cid098.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">妻名義で寄附をした場合の寄附金控除</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税</span></h3>
<p>振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告所得税または消費税の申告書の振替継続希望欄に「◯」を記載して提出する、あるいは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する場合は、振替納税に関する事項欄に表示して変更後の税務署に提出する必要がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/shinnisa.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合の振替納税</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新NISAのあらまし</span></h3>
<p>国税庁は、「新NISAのあらまし」をホームページに掲載した。</p>
<p>NISAは、18歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/shinnisa.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">新NISAのあらまし</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金の充当処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、確定申告において国外に居住する親族について扶養控除の適用を受ける場合には、「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」の添付等をする必要があるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。</p>
<p>また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。</p>
<p>したがって、扶養控除の適用はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、②棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年3月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、貸金返還債務が約定に従って弁済されない場合に生じる遅延損害金支払債務は、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》が定める要件の全てを満たすものと解するのが相当であり、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となるとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右され、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》の注書や法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、未払遅延損害金の分割払の合意に基づき支払った金額は、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、①その本質が債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償債務であるから、債務自体は弁済期を経過した時点で成立するものの、②その元本の弁済がされるまで遅滞が積み重なることで日々給付の金額が増加することから、各日ごとに具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しており、③遅延損害金利率と弁済期からの経過日数によりその金額が算出することができるから、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の要件を全て満たすと解するのが相当である。</p>
<p>したがって、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となり、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額となるのであって、過年分に発生した遅延損害金支払債務について、弁済時期等の合意がされても、その確定時期は左右されず、弁済した年分の必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">貸金返済債務の遅延損害金支払債務は、弁済期を経過した日以後、日々経過するごとに必要経費に算入すべき金額が確定するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年2月16日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、破産財団に属する株式の配当請求権を行使したことにより支払を受ける剰余金の配当は、その権利の行使により資産の帰属主体である地位や所有権が破産者から移転するとは認められないため、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。</p>
<p>また、請求人は、請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年11月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地と建物が一括して売買され、その土地及び建物の個別の購入の対価が明らかでない場合、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物(本件各物件)に係る売買契約書に売買代金総額しか記載がなかった場合、本件各物件における各土地及び各建物の購入の代価は、請求人が取得した不動産鑑定評価書における各鑑定評価額の割合で区分すべきであり、個別的な事情が捨象され、米国e州(現地)の法令等に反する方法で評価された現地の固定資産税評価額の割合で区分すべきではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各物件については、建物の減価償却費の額の算出に当たり、合理的な方法によって本件各物件の土地及び建物の購入の代価を区分する必要があるところ、現地の固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準によって請求人が本件各物件の所有権を取得した時点の市場価値を評価したものであると推認され、かかる推認を妨げる特段の事情に当たると評価すべき事実があるとは認められない。</p>
<p>したがって、本件各物件に係る建物の購入の対価を算定するに当たっては、現地の固定資産税評価額の割合によって区分して算定すべきである。</p>
<p>また、原処分庁は、本件各物件のうち平成30年に取得した物件の変更後の固定資産税評価額については、請求人が弁護士を通じて自身に有利になるよう査定官に働きかけ、故意に作出させた可能性が排除できないため、変更前の固定資産税評価額を用いるべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、現地では、固定資産の所有者がその固定資産税評価額に同意できない場合、その評価額の見直しを求める不服申立制度があり、一度評価された固定資産税評価額が事後に変更され得ることは予定されているため、査定官の職権により事後に変更されたことをもって故意に作出させたなどということができない。</p>
<p>したがって、平成30年に取得した物件については、変更後の固定資産税評価額を用いるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年分については、いずれも再調査決定による一部取消し後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、審査請求人が、太陽光発電への取組に係る損失の金額を事業所得の金額の計算上生じたものとして所得税等の確定申告をしたところ、当該取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務とはいえず、事業に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が行った太陽光発電への取組については営利性、有償性及び反復継続性を有し、危険負担を負いつつ太陽光発電設備等の規格・規模の検討と選定を行っているなどの諸般の要素に照らし判断すると、所得税法第27条《事業所得》に規定する事業に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は大規模な太陽光発電設備を取得しておらず、請求人の自宅屋根に設置した太陽光設備から生じる売電収入は減価償却費に満たない小規模なものであるから、同設備に係る業務は営利性及び物的設備に乏しく、加えて人的設備も存在しない。</p>
<p>したがって、請求人の太陽光発電への取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということができないから、所得税法第27条に規定する事業に該当しない。</p>
<p>なお、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項の規定による過少申告加算税の軽減措置及び同条第2項の規定による過少申告加算税の加重措置は、いずれも財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるもの(国送法施行令第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項各号及び国送法施行規則第16条《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲》各号)に対する所得税等に関し更正があり、過少申告加算税が課される場合などに適用されるものであるところ、本件の各更正処分のうち、上記の財産又は債務に関して生ずる所得で同項で定めるものに対する所得税に関し更正があったといえるのは、請求人の不動産所得の金額の計算における青色申告特別控除額に係る更正がされた部分であり、それ以外の部分については、請求人の本件各年分の所得税等に係る各過少申告加算税の額の算定において、上記各措置は適用されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボット(年末調整)</span></h3>
<p>個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。</p>
<p>ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。</p>
<p>土日、夜間でもご利用いただけます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボット(年末調整)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
</div>
</div>
<p>国税庁は、ホームページに『令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日』を掲載した</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［申告所得税及び復興特別所得税］</span><br />
[令和5年分]</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年7月31日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年7月31日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年11月30日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和5年11月30日(木)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年3月15日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年4月23日(火)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年5月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">令和6年5月31日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">［消費税及び地方消費税］</span><br />
<span style="color: #ff0000;">・個人事業者</span><br />
[令和5年分]</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;"> 納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和6年4月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和6年4月30日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">・法人事業</span><br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［法人税］</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［源泉所得税及び復興特別所得税］</span><br />
<span style="color: #ff0000;">・納期の特例の承認を受けていない場合</span><br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
<span style="color: #ff0000;">・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)</span><br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［相続税］</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［贈与税］</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。</p>
<div id="content">
<div id="body">
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整のための各種様式</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『令和5年分年末調整のための各種様式』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整のための各種様式</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月30日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア</span></h3>
<p>「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」は、従業員の方が、年末調整手続で提出する必要がある控除申告書を、質問に回答していくだけで作成することが可能な国税庁が無料で提供するソフトウェアである。</p>
<p>保険料などの控除証明書等のデータを利用することで、控除額を自動で計算することが可能である。</p>
<p>なお、作成した控除申告書は、ソフトウェアの機能を使用して、データで(又は書面で出力して)勤務先に提出することが可能である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェア</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">年末調整がよくわかるページ(令和5年分)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『年末調整がよくわかるページ(令和5年分)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所年末調整がよくわかるページ(令和5年分)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年11月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「 所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)」を掲載した。</p>
<p>標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第 68 条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得税の過少申告加算税等の取扱いに係る一部改正(事務運営指針)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「 上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について」を掲載した。</p>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2023/08/0023006-036.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">0023006-036</a></div></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)(情報)</span></h3>
<p>令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)」をリンクのとおり取りまとめたので、今後の参考とすること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">ストックオプションに対する課税(Q&amp;A)(情報)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年8月3日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年9月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、土地と建物が一括して売買され、当該売買契約において定められた土地及び建物それぞれの価額がその客観的な価値と比較して著しく不合理なものである場合には、所得税法施行令第126条第1項第1号イにいう「当該資産の購入の代価」は、合理的な基準により算定するのが相当であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、土地及び建物を一括で3物件(本件3物件)買い受けて貸付けの用に供したところ、各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額(本件各内訳価額)は第三者間での相対の商取引において合意された価額であって合理的な価額といえるから、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各内訳価額に基づいて算定すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、固定資産税評価額は一般的に適切な時価を反映しているといえるところ、本件3物件の各売買代金総額は各固定資産税評価額総額を上回るのに対し、各建物価額はその固定資産税評価額を大きく上回る一方、各土地価額はその固定資産税評価額と同様か又は下回っている。</p>
<p>本件においてそのような評価とすべき事情は見当たらず、本件各内訳価額に係る各建物価額は、各売買代金総額から過剰に価額が配分されたものというべきであり、客観的な価値と比較して著しく不合理なものである。</p>
<p>そして、売主が土地及び建物を一括して譲渡する場合、建物の購入の代価について、売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比によりそれぞれあん分して算定することは、一般的には合理的な基準による算定であるといえるところ、本件各内訳価額に係る各建物価額についてはいずれも上記の不合理な場合に該当し、また、本件3物件の各固定資産税評価額が適正な時価を反映しているとはいえないような事情もないから、本件3物件に係る各建物の購入の代価は、本件3物件の各売買代金総額を土地及び建物の各固定資産税評価額比によりそれぞれあん分して算定すべきである。</p>
<p>なお、本件3物件のうち2物件の各建物に係る取得価額に加算すべき仲介手数料の金額等及び本件3物件の各仲介手数料に係る繰延消費税額等について、いずれも計算誤りがあると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年5月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜概要＞</span><br />
平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」または「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。</p>
<p>令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応した。</p>
<p>(注)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用すること。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(準確定申告とは)</span><br />
年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。</p>
<p>これを準確定申告という。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜開始時期＞</span><br />
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書。<br />
(※令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できない。)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜提出書類等＞</span><br />
準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">番号</span></td>
<td style="width: 75.7383%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">提出書類</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 23px;"><span style="color: #ffffff;">提出方法</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">①</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 <span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(XML形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 46px;">②</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 46px; text-align: left;">死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 <span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 46px;">e-Tax(XML形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">③</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">準確定申告の確認書 <span style="color: #0000ff;">※2</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(PDF形式)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 6.37128%; text-align: center; height: 23px;">④</td>
<td style="width: 75.7383%; height: 23px; text-align: left;">委任状 <span style="color: #0000ff;">※3</span></td>
<td style="width: 17.8903%; text-align: center; height: 23px;">e-Tax(PDF形式)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">※1<br />
</span>①準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要がある。<br />
<span style="color: #0000ff;">※2<br />
</span>相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認し署名した上で、③確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要がある。<br />
<span style="color: #0000ff;">※3<br />
</span>相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名した④委任状を提出する必要がある。<br />
(注)<br />
所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合がある。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜送信方法等＞</span><br />
e-Taxで送信する際に使用するID(利用者識別番号)や電子証明書については、以下のとおり。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">申告者</span></td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">e-Taxで利用するID(利用者識別番号)</span></td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">添付する電子証明書</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center;">相続人代表　<span style="color: #0000ff;">※1</span></td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: left;">相続人代表のID(1名分のみ)</td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: left;">相続人代表の電子証明書(1名分のみ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 19.1561%; text-align: center;">税理士<br />
(代理送信)</td>
<td style="width: 39.1561%; text-align: left;">税理士のID<br />
相続人代表のID(1名分のみ)</td>
<td style="width: 41.6877%; text-align: left;">税理士の電子証明書<br />
相続人代表の電子証明書(省略可)　<span style="color: #0000ff;">※2</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">※1</span><br />
相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となる(相続人代表以外の電子証明書の添付はできない。)。<br />
<span style="color: #0000ff;">※2</span><br />
税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜留意事項＞</span><br />
・国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用し、e-Taxで送信すること。</p>
<p>・準確定申告書の作成に当たって氏名欄については、以下の記載例を参考に入力すること。<br />
【記載例】<br />
(被相続人)国税太郎<br />
または<br />
(被相続人)国税太郎　(相続人)国税花子<br />
<span style="color: #0000ff;">※</span>全て全角、30文字以内で入力のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jyunkaku/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年3月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)</span></h3>
<p>このFAQは、NFTに関する税務上の一般的な取扱いについて、質疑応答形式で取りまとめたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいう。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>この情報は、令和5年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>この情報は、一般的な取扱いを回答したものであり、納税者の方々が行う具体的な取引等については、この回答と異なる取扱いとなる場合があることには注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました</span></h3>
<p>国税庁は、税務相談チャットボット(ふたば)で所得税(令和4年分)の相談を開始した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜利用可能時間について＞</span><br />
24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相談可能税目について＞</span><br />
・所得税の確定申告に関するご相談(令和4年分)<br />
・インボイス制度に関するご相談<br />
・年末調整に関するご相談(令和4年分)</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【参考】今後相談可能となる税目について</span><br />
・消費税の確定申告に関するご相談(令和4年分)<br />
<span style="color: #ff0000;">※令和5年1月30日(月)に相談開始予定である。</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">税務相談チャットボットで所得税(令和4年分)の相談を開始しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年6月2日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、持分会社の社員(本件被相続人)の死亡退社に伴う持分払戻請求権(本件払戻請求権)について、その払戻額を零円とすることが持分会社の総社員による同意で決定されており、相続人である請求人らに対し金銭その他の資産の交付はされていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該持分会社の定款には会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》第1項に規定する持分の承継に関する定めがないことからすれば、本件被相続人は死亡退社により本件払戻請求権を取得したものと認められ、本件被相続人が有していた社員権(出資)が本件払戻請求権に転換した時点、すなわち、相続開始日において本件払戻請求権の価額相当額の経済的価値が本件被相続人にもたらされたといえる。</p>
<p>したがって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、本件被相続人のみなし配当と認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 「令和4年分確定申告特集」を開設しました</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集」を開設しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署</span></h3>
<p>一部の税務署では、令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署等についてはリンク先をご覧のこと。</p>
<p>香川県は、高松税務署のみ。</p>
<p>※道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談に答えている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/index02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和5年2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年1月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)</span></h3>
<p>既に85％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。</p>
<p>自宅から申告できるe-Taxをご利用のこと。</p>
<p>令和4年分確定申告期における確定申告会場は下記リンクのとおり。</p>
<p>令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までである。</p>
<p>確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要。)。</p>
<p>確定申告会場は混雑が予想される。</p>
<p>特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目に。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/takamatsu.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(高松国税局)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年12月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました</span></h3>
<p>国税庁は、「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「令和4年分確定申告特集(準備編)」を開設しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年12月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和４年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 130px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限) </span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年8月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年8月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年11月30日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和4年11月30日(水)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年3月15日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年4月24日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年5月31日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px;">令和5年5月31日(水)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
<span style="color: #0000ff;">[令和４年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限) </span></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 26px; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%;">令和5年3月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%;">令和5年4月27日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年３月15日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年11月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</span></h3>
<p>令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。</p>
<p>このQ&amp;Aは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点等を取りまとめたものである。</p>
<p>(注)2022年10月25日現在の法令等に基づき作成している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&amp;A(2022年10月)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年11月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年10月7日)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p>昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
雑所得の範囲について、明確化を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説はこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説</span></a></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★パブリックコメントからの変更点はこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">パブリックコメントからの変更点</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">①棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年2月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、ふるさと納税に係る経済的利益の額は、地方公共団体が謝礼として供与する経済的利益の額であるから、地方公共団体が謝礼のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60％を乗じた価額とすべき旨主張する。</p>
<p>しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。</p>
<p>そして、通常、地方公共団体が返礼品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。</p>
<p>これらのことからすると、返礼品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返礼品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。</p>
<p>したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返礼品の返礼品調達価格によるのが相当である。</p>
<p>この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。</p>
<p>また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年3月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、デジタルWEBコンテンツの購入代金等のうち、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができると判断した事例である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、連鎖販売取引の方法によりデジタルWEBコンテンツの販売のあっせんを事業(本件事業)として営んでおり、請求人が支払ったデジタルWEBコンテンツの購入代金等(本件支出)は、本件事業を行い、本件事業に係る収入を得るためのものであり、事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、デジタルWEBコンテンツの購入は、その交換価値が上昇することにより将来的に利益が得られる投機目的にあったと考えられる。</p>
<p>もっとも、本件事業を行うためには、デジタルWEBコンテンツの販売会社の会員として会員登録をして会員IDを取得する必要があり、会員IDを取得するためには、デジタルWEBコンテンツを購入しなければならなかった。</p>
<p>そして、デジタルWEBコンテンツの購入が連鎖販売取引の特定負担として位置づけられていたことからすると、当該購入にはデジタルWEBコンテンツの販売のあっせん活動に不可欠な会員IDを取得するための条件が含まれていたといえる。そうすると、本件支出のうち、会員IDを取得するためにした支出は、客観的にみて本件事業と直接関係を持ち、かつ、本件事業の遂行上必要な費用であると認められるので、本件支出のうち当該部分は、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が支出したデジタルWEBコンテンツの購入代金等の中には、当該コンテンツの販売のあっせん活動に不可欠と認められる部分の支出があり、当該支出は、客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な費用であったといえるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年10月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例</span></h3>
</div>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②一部取消し</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、耐用年数省令別表第二の機械・装置の業用設備の判定は、請求人の業種ではなく、資産の使用状況等から社会通念に照らし、これが日本標準産業分類によるいずれの業種用として通常使用されているかにより判定すべきとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、海苔養殖業を営む請求人が使用する「全自動乾海苔製造装置」等の設備(本件償却資産)について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2《いずれの「設備の種類」に該当するかの判定》及び同1-4-3《最終製品に基づく判定》の定めに従い、本件償却資産が製造する最終製品は乾海苔であり、乾海苔は水産食料品に該当することは明らかであるとして、本件償却資産は、日本標準産業分類の中分類「09－食料品製造業」の業種用に通常使用されていると認められるから、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表第二《機械及び装置の耐用年数表》の番号1「食料品製造業用設備」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件償却資産は、請求人が自家取得した原藻を自宅敷地内作業場において、乾燥させて漁業協同組合へ出荷できる乾海苔にするために、海苔養殖業従事者のみに通常使用されていると認めるのが相当である。</p>
<p>そして、海苔養殖業者が漁業協同組合へ出荷する乾海苔は直ちに食用に供されるものではなく、食用に加工し流通させるのは漁業協同組合から乾海苔を購入した流通業者であることからすれば、乾海苔が水産食料品であることが明らかであるとして、本件償却資産が食料品製造業用として通常使用されていると認めることは困難である。</p>
<p>したがって、本件償却資産は、日本標準産業分類の大分類「B－漁業」の中分類「04－水産養殖業」の業種用として通常使用されていると認められるから、別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">海苔養殖業を営む請求人が事業の用に供する全自動乾海苔製造装置等は、耐用年数省令別表第二の「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」ではなく「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月21日</p>
</div>
<div id="content">
<div id="body">
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、請求人の健康診断業務に係る収入について、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから、給与所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、関与先である法人との間の法律関係について、当該法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の健康診断業務(本件業務)に係る収入により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。</p>
<p>また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬は、給与所得の収入に当たるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が不動産売買契約に伴い受領した売買代金について、当該不動産売買契約に定められた契約条項の内容や、契約前後の請求人及び売買契約の対象となった不動産の借主の事情を把握し、当該売買に係る契約解釈を的確に行い、請求人が受領した売買代金の一部について「賃貸人の地位」の対価として受領したと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、当該不動産を含む不動産(本件不動産)の売買契約(本件売買契約)に基づく売買代金に含まれており、本件不動産の対価として請求人が譲受人から受領したものであるから譲渡所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件売買契約は、その特約条項によれば、本件不動産の所有権のみならず、本件不動産の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に基づく賃貸人たる地位や、本件賃貸借契約の解約申入れに基づき賃借人から支払われる本件解約金相当額を受領する地位も移転させる趣旨のものと認められるところ、①本件解約金相当額の性質は、本件賃貸借契約に基づく中途解約金であること、②本件賃貸借契約が合意解約され、本件解約金相当額が支払われることが本件売買契約の締結より前に確定していたこと、③本件売買契約に付された不動産の価格が解約金とは別に形成されていたこと、及び④本件売買契約における売買代金から本件解約金相当額を除いた金額に相当する価格が、本件不動産の転売価格と均衡することが認められた。</p>
<p>これらの諸事情からすると、本件売買契約は、本件解約金相当額を含む売買代金総額の全てを本件不動産の譲渡対価とする趣旨のものであったとは解し難い。</p>
<p>また、本件売買契約の前に本件賃貸借契約が合意解約され中途解約金が支払われることが確定していた本件では、「賃貸人の地位」の交換価値が、本件不動産そのものの交換価値から独立した「本件解約金相当額を受領する地位」の価値として客観的に把握することができた。これらのことからすれば、請求人と譲受人は、売買された不動産と「賃貸人の地位」について、それぞれ別個の価格を認識し、それら2つの財産を本件売買契約の目的としたとみるのが相当であり、本件解約金相当額は、請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した金額であると認められる。</p>
<p>そして、本件解約金相当額が、本件賃貸借契約が合意解約されることを前提として「残賃貸借期間の賃料の補償」として支払われることが確定したものであり、本件賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、請求人が受領した本件解約金相当額は、不動産の貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/125/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に！</span></h3>
<p>令和4年分確定申告(令和5年1月上旬～)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になる！</p>
<p>国税庁ホームページの「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定申告書等作成コーナー</a></span>」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができる。</p>
<p>また、自動計算されるので計算誤りがない。</p>
<p>以下は、令和4年分確定申告(令和5年1月上旬～)から確定申告書等作成コーナーでサービス開始予定の内容である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜マイナンバーカードの読み取り回数が1回に！＞</span><br />
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！＞</span><br />
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になる！<br />
また、パソコンの画面もリニューアルする!</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大！＞</span><br />
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能である。<br />
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象となる。<br />
詳しくは、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/pdf/03.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">マイナポータル連携で確定申告書に自動入力！</a></span>をご覧のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に！</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年9月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年8月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、請求人名義の預金口座への入金額の一部は、子名義の預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、請求人の事業所得を原資とするものではないから、純資産の増加額とは認められないとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/124/01/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法において、純資産の増加額の算定に際し基礎とした資産の認定に一部誤りがあるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年4月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成28年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の本件各年分の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。</p>
<p>そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。</p>
<p>したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00％で計算しているが、その者の所得率を0.00％とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成28年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成28年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①③④棄却、②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年6月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁の同業者率による推計方法について、①推計基礎の正確性、②推計方法の最適性及び③推計方法の客観性があり、推計の合理性があるとしたが、類似同業者の一部の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りがあったため、更正処分の一部を取り消すのが相当であるとした事例である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の総勘定元帳により、請求人の所得金額を実額で計算することができ、推計の必要性がない旨、また、原処分庁による推計方法は合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が提出した資料では実額で計算することはできず、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。</p>
<p>また、推計方法については、原処分庁は、請求人の各年分の総収入金額に類似同業者の平均必要経費率(同業者比率)を用いる方法により請求人の事業所得の金額を算出しているところ、①同業者比率による推計方法については、一般に、業種・業態が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、経験則上、同程度の同収入金額に対し、同程度の所得が得られると考えられており、請求人の営む事業の場合であっても例外でなく、本件において請求人に特段の事情があるとは認められないこと、②推計の基礎となる総収入金額は正確に把握されていること、③抽出基準に合理性がある上、類似同業者の抽出過程において課税庁の恣意や思惑が介在していないこと、及び④抽出件数も類似同業者の平均値を求める上で合理的であることが認められる。</p>
<p>したがって、原処分庁による推計については、抽出した類似同業者の一部の者の減価償却費や必要経費の算定における計算誤りの部分を除いて、合理性があると判断するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年2月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">1.事前照会の趣旨</span><br />
当社の退職金制度は、退職一時金、確定給付企業年金、確定拠出年金から構成されており、当社の退職給付規則等に定められた方法により計算し、対象者に支給しています（以下、当社から支給される退職一時金を「本件退職一時金」といいます。）。<br />
今般、当社は、安定的に雇用を確保しながら事業を前進させる必要があることに加え、高年齢者安定雇用の確保という社会情勢や労働組合の要望を踏まえ、労働組合との合意により労働協約書等を改定し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき満60歳に達した月の末日としていた従業員の定年を、満60歳から満65歳までの間で従業員が選択したいずれかの年齢に達した月の末日に延長することとしました（以下、労働協約書等の改定後の従業員が選択した定年年齢を「選択定年年齢」といい、改定後の定年制度を「本件定年制度」といいます。）。<br />
当社は、これまで、定年年齢（60歳）に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給してきましたが、本件定年制度においては、原則として、選択定年年齢に達した月の翌月末までに本件退職一時金を支給することとしました。しかしながら、本件定年制度の制定前に入社した従業員のうち、満60歳に達した月の翌月末までに一時金の支給を希望する従業員（以下「本件希望者」といいます。）に対しては、選択定年年齢にかかわらず、本件退職一時金の代わりに一時金（以下「本件一時金」といいます。）を支給することとしました。<br />
この本件一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえませんが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないか照会いたします。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2.事前照会に係る取引等の事実関係<br />
</span><span style="color: #ff0000;">(1)本件一時金を支給することとした経緯</span><br />
本件定年制度の導入に当たり、一部の従業員から、「満60歳を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提にマイホームローンや子の教育ローンの返済を計画する等の生活設計をしており、本件定年制度が導入され、選択定年年齢を61歳から65歳までのいずれかとすると、本件退職一時金の支給が延長され、不都合が生じること」（以下「本件支給事由」といいます。）を理由として、満60歳の時に本件退職一時金の支給を受けたいとの要望を受けました。<br />
当社としては、本件定年制度の導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、定年延長の結果、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して特に配慮する必要があったことから、本件希望者に対して、満60歳の時に本件一時金を支給することとしました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(2)本件定年制度について</span><br />
本件定年制度において、本件退職一時金及び本件一時金は、いずれも満60歳に達した月の末日までの期間を基礎として計算され、定年を延長した期間は計算の基礎に含めません。<br />
また、本件希望者は、満59歳に達した月の末日までに選択定年年齢を選択し、当社が指定した期日（満60歳に達した月の末日の2、3週間前）までに本件一時金の支給希望について、本件支給事由を申請書に記載し、当社に提出します。当社は、これを受け、本件希望者に対して本件一時金を支給します。<br />
そして、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給することはありません。<br />
なお、確定給付企業年金制度について、加入者の資格喪失の時期（60歳に達した日の翌日）及び老齢給付金の支給を請求できる年齢（60歳以上）に変更はなく、また、確定拠出年金制度についても、加入者の範囲（60歳未満）、加入者の資格喪失の時期（60歳に達したとき）及び老齢給付金の支給を請求できる年齢（60歳以上）に変更はありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由</span><br />
<span style="color: #ff0000;">(1)法令等について<br />
</span>所得税法第30条第1項《退職所得》は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与（以下「退職手当等」といいます。）に係る所得をいう旨規定しています。<br />
また、所得税基本通達30-2(5)は、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、①労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、②延長前の定年（以下「旧定年」といいます。）に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であり、③その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもので、④その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(2)本件一時金の所得区分について</span><br />
上記1及び2(2)のとおり、当社は、労働組合との合意により労働協約等を改定して旧定年を延長し、本件希望者に対して旧定年である満60歳に達した月の末日までを基礎として本件一時金の計算をすることとしていますので、本件一時金は「旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」であると考えます（上記（1）1及び2）。<br />
また、当社は、本件一時金を支給した後、本件希望者に退職を理由とした一時金を支給しないことから、本件希望者に対して旧定年時までの勤続期間を加味した一時金が支給されることもありませんので、本件一時金は、いわゆる打切支給の退職手当等であると考えます（上記(1)4）。<br />
そして、本件一時金は、次のイないしニのことからすると、その支払をすることにつき「相当の理由がある」ものと考えます（上記(1)3）。<br />
したがって、本件一時金は、退職手当等に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないものと考えます。<br />
イ.本件一時金は、入社時から、旧定年（満60歳）を迎えたときに本件退職一時金が支給されることを前提に生活設計をしてきた本件希望者の事情を踏まえ、旧定年時において精算を行うものであること。<br />
ロ.本件定年制度導入前後において、本件退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、本件支給事由に係る不都合に対して雇用主として特に配慮する必要があること。<br />
ハ.本件一時金は、本件定年制度導入前に入社した従業員のうち希望者（本件希望者）に対して支給されるものであり、その支給時期も旧定年時に限られていること。<br />
ニ.本件定年制度導入前において、旧定年時（満60歳）に支給されていた本件退職一時金は、長期間勤務したことに対する報償及び旧定年時以後の生活保障としての性格を有するものであるところ、本件一時金もその性格を有するものであることに変わりはないと考えられること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">回答年月日</span><br />
令和3年11月11日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答者</span><br />
東京国税局審理課長</p>
<p><span style="color: #0000ff;">回答内容</span><br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。<br />
ただし、次のことを申し添えます。<br />
1.ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
2.この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></h3>
<p>平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同「個人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。</p>
<p>(注)アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜趣旨＞</span><br />
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/2112xx/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和3年分所得税の確定申告関係書類』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分所得税の確定申告関係書類</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和3年分]<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 82.9084%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 35.4676%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 63.083%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和3年8月2日(月)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和3年8月2日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和3年11月30日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和3年11月30日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和4年3月15日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和4年4月21日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.7236%; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 35.4676%; text-align: center;">令和4年5月31日(火)</td>
<td style="width: 63.083%; text-align: center;">令和4年5月31日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
<span style="color: #0000ff;">[令和３年分]<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 82.7899%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 27.5867%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 36.1795%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">納期限(法定納期限)</span></td>
<td style="width: 56.542%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; background-color: #0000ff; color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 27.5867%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 36.1795%; text-align: center;">令和4年3月31日(木)</td>
<td style="width: 56.542%; text-align: center;">令和4年4月26日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #0000ff;">［備考］</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年1月12日</p>
</div>
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>既に80％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告している。<br />
感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。<br />
→確定申告書の作成は<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a></span></p>
<p>令和３年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までである。<br />
確定申告会場への入場には整理券が必要である(申告書等の提出のみの場合は不要である。)。<br />
→入場整理券の詳細については<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/nyujo.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a></span></p>
<p>なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。</p>
<p>確定申告会場は混雑が予想される。<br />
特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されるので、来場される場合はお早目にお越しください。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月20日(日)及び2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.最高裁判所令和3年3月11日判決について</span><br />
最高裁判所令和3年3月11日判決(以下「本件判決」という。)において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、次のとおり、一定の限度において、違法なものとして無効である旨判示された。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">【本件判決の概要】</span><br />
混合配当は、その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)24条1項3号(注:現行の法人税法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当するものというべきである。</p>
<p>株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成26年政令第138号による改正前のもの。)23条1項3号(注：現行の法人税法施行令23条1項4号)の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.本件判決を踏まえた今後の取扱い等</span><br />
(1)本件判決では、上記1のとおり、混合配当に係る株式対応部分金額の計算方法につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、違法なものとして無効である旨判示されていることから、現行の法人税法施行令23条1項4号及び同様の規定である所得税法施行令61条2項4号について、本件判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限として取り扱う。</p>
<p>(2)上記(1)の取扱いは、過去に遡って適用されるので、上記(1)の取扱いにより直前払戻等対応資本金額等の再計算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じた株主等について、納付税額等が過大となる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求を行うことができる。</p>
<p>更正の請求をする場合には、上記の申告内容等の異動事項が分かる書類を併せてご提出ください。</p>
<p>なお、法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税については、法令上、減額更正を行うことはできないこととされていますので、ご注意ください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁はホームページに『令和3年分確定申告特集(準備編)』を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r03junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">令和3年分確定申告特集(準備編)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">短期退職手当等Q&amp;A</span></h3>
<p>国税庁は、『短期退職手当等Q&amp;A』を公表した。</p>
<p>所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた。</p>
<p>(注)この資料は、令和3年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">短期退職手当等Q&amp;A</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分、平成28年分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">①一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③一部取消し、棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年3月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、推計の基礎数値である収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。</p>
<p>なお、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/122/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年11月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)</span></h3>
<p>このパンフレットは、令和3年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。</p>
<p>下記リンクの各項目をクリックすると、パンフレットの該当ページがご覧いただける。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>パンフレットは、7月中旬頃、各税務署の窓口に設置している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external"><span style="color: #0000ff;">パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年8月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p style="text-align: left;">昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
保険契約等に関する権利の評価の取扱いについて、適正化を図るものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/pdf/01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達 課個3-9 課法11-22 課審5-2 令和3年6月25日)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年7月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年7月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が雇用する勤務医に対して、(賞与を支給する定めがないにもかかわらず)給与とは別に診療協力回数に応じて支給していた賞与が、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本件特別控除)に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当すると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が経営する診療所に勤務する医師(勤務医)を診療協力として別病院の外来患者の診療に従事させたことに伴い当該別病院から請求人が支払を受ける協力金(本件協力金)について、①当該別病院が委託費として経理処理していること、また、②当該別病院の経理担当者が「勤務医の給与に充てるために(請求人に)支払ったものではない」旨証言していることを理由に、本件特別控除に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当しないから、請求人は本件特別控除の適用を受けることができない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人と勤務医との雇用契約に賞与を支給する定めがないにもかかわらず、請求人が勤務医に対して当該診療協力の回数に応じて賞与を支給していたことは、当該勤務医が診療協力に従事し、本件協力金の支払を受けたために他ならないことから、本件協力金は、勤務医に対する賞与に充てるために当該別病院から支払を受けたものと認められる。</p>
<p>したがって、本件協力金は、租税特別措置法第10条の5の3第2項第3号括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)</span></h3>
</div>
<p><div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2021/02/shinkoku01.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off" data-wpel-link="internal">shinkoku01</a></div></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku01.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年3月17日</p>
</div>
<div class="skinArticleHeader">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">雑所得の業務に係るもの</span></h3>
<p>雑所得は、令和元年度までは公的年金等とその他とに分けられていたが、令和2年度から新規に『業務に係るもの』が加わった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">総収入金額－必要経費＝その他の雑所得</span></p>
<p>(注)<br />
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいう。<br />
令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">No.1500 雑所得</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">固定資産税の前納奨励金</span></h3>
<p>事業用固定資産に係る前納報奨金は、事業所得として申告する。</p>
<p>また、賃貸不動産に係る前納報奨金は、不動産所得として申告する。</p>
<p>その他、業務用以外の固定資産に係る前納報奨金は、一時所得として申告する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=461" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">固定資産税の前納奨励金</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長</span></h3>
<p>今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日～3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとされた。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している方の振替日についても、下記のとおり延長されることとなった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜申告期限・納付期限＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">税 目</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">当 初</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">延 長 後</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">申 告 所 得 税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年3月15日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;" rowspan="3"><span style="text-align: start;">令和3年4月15日(木)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"> 令和3年3月31日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">贈  　与　  税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年3月15日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">＜振替日＞</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">税 目</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">当 初</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">延 長 後</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">申 告 所 得 税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年4月19日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年5月31日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年4月23日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和3年5月24日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心して相談いただける環境整備を進めている。</p>
<p>なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想される。会場での申告相談を希望の方は、申告の準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいしたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ</span><br />
また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e-Tax や電話相談・チャットボットを利用できるので、感染症対策の観点からもぜひ利用してください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年2月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国外財産調書制度に関するお知らせ</span></h3>
<p>国税庁は、「国外財産調書制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国外財産調書制度に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について</span></h3>
<p>令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となった。</p>
<p>パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになった。</p>
<p>なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となる。</p>
<p>振替依頼書については、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付</a></span>」をご確認のこと。</p>
<p>ダイレクト納付利用届出書については、「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">ダイレクト納付の手続</a></span>」をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">財産債務調書制度に関するお知らせ</span></h3>
<p>国税庁は、「財産債務調書制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">財産債務調書制度に関するお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)</span></h3>
<p>暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となる。</p>
<p>詳しくは、下記リンクの情報をご確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ</span></h3>
<p>令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となる。</p>
<p>なお、現在実施している事前予約による申告相談は、令和2年12月をもって一時終了し、税務署ごとに順次、入場整理券による申告相談体制に移行していく。</p>
<p>ちなみに、香川県内の各税務署における入場整理券による申告相談体制への移行日は、以下のとおり。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※オンライン事前発行の申込は、令和3年1月12日(火)以降順次開始する。</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 58.9162%; height: 168px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; background-color: #0c0cc8; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">税務署名</span></td>
<td style="width: 35.8357%; background-color: #0c0cc8; text-align: center; height: 24px;"><span style="color: #ffffff;">移行日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">高松税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年1月18日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">丸亀税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">坂出税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">観音寺税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">長尾税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 32.4005%; height: 24px; text-align: center;">土庄税務署</td>
<td style="width: 35.8357%; height: 24px; text-align: center;">令和3年2月1日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/0020012-036.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月12日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告特集</span></h3>
<p>国税庁は、ホームページに「令和2年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告特集</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年6月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、譲渡した土地上の2棟の家屋が2階部分で接合されていたとしても、それぞれ独立した居住用家屋であり、併せて一構えの一の家屋であるとは認められない。</p>
<p>本件特例の対象となる土地に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋(請求人が所有し居住用に供していた家屋)の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的としたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、譲渡した土地上に、請求人が所有し居住用に供していた家屋(本件甲家屋)と子が所有する家屋(本件乙家屋)の2棟が存するが、これらの家屋は併せて一構えの一の家屋と認められるから、いずれの家屋の敷地も租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、各家屋は、それぞれ、玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備等の状況からすれば、各家屋はそれぞれ独立した居住用家屋であることから、併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、本件乙家屋敷地について本件特例を適用することはできない。</p>
<p>そして、本件特例の対象となる土地(本件甲家屋の敷地)に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する最も広い床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的であり、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例対象土地は、家屋の建築面積に近似する床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年1月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成25年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分　<span style="color: #0000ff;">→</span></span><span style="color: #0000ff;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年分から平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→全部取消し、一部取消し、棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成25年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #0000ff;">→全部取消し、一部取消し、棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年4月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、当該契約に係る契約書に記載された契約期間後まで当該契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められず、請求人主張額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方でこれを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が同人が代表取締役である法人(本件法人)と過去に請求人所有の土地(本件土地)に係る賃貸借契約(本件契約)を締結し、本件契約に係る契約書に記載された契約期間(本件契約期間)後、本件法人が、本件土地を別法人に転貸する旨の契約を締結して賃料収入を得ていたことからすると、請求人と本件法人は本件契約を更新していたと推認することができるとして、請求人は、本件契約期間後も本件契約に定める賃料の金額を本件法人から賃料収入として得ていた旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件契約期間後の期間における契約書等の客観的証拠はなく、本件契約期間後の期間における契約が、賃料も含めて本件契約の条件と同一内容で更新されたものであったと認めることはできない一方、請求人は本件法人から得た本件土地の賃料収入について、その具体的金額等を当審判所に対し証拠として提出していることからすると、少なくとも同金額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方で、これを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人と同人が代表である法人との間で締結された請求人所有の土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分所得税の確定申告関係書類</span></h3>
<p>国税庁は、「令和2年分所得税の確定申告関係書類」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分所得税の確定申告関係書類</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月24日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告特集(準備編)</span></h3>
<p>国税庁は、「令和2年分確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告特集(準備編)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">チャットボット(ふたば)に質問する</span></h3>
<p>所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、国税庁のチャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談のこと。</p>
<p>医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多いご質問について、入力すると自動回答してくれる。</p>
<p>土日、夜間でも利用できる。</p>
<p>チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜チャットボットの利用可能期間＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">・年末調整に関するご相談</span><br />
令和2年10月28日(水)から令和2年12月28日(月)まで</p>
<p><span style="color: #0000ff;">・所得税の確定申告に関するご相談</span><br />
令和3年1月12日(火)から<br />
※24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜チャットボットの相談範囲＞</span><br />
チャットボットは、以下の相談に対応している。<br />
<span style="color: #0000ff;">“年末調整” に関する相談</span><br />
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い以下の事項に対応している。<br />
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること<br />
・年末調整で適用される控除に関すること<br />
・令和2年分の税制改正に関すること<br />
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること　など</p>
<p><span style="color: #0000ff;">“所得税の確定申告” に関する相談　</span><br />
・確定申告の手続に関すること<br />
・給与所得、年金の所得に関すること<br />
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること<br />
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること<br />
・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること<br />
・e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること<br />
・令和2年分の税制改正に関すること</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">チャットボット(ふたば)に質問する</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</span></h3>
<p>令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までである。</p>
<p>なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大している。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行う。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜香川県内の確定申告会場(土・日曜・祝日等を除く)＞</span></p>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="height: 230px; width: 81.8429%; border-color: #000000;">
<thead>
<tr style="height: 24px;">
<td class="center " style="width: 14.6058%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;" scope="col" width="25%"><span style="color: #ffffff;">税務署名</span></td>
<td class="center " style="width: 29.4092%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;" scope="col" width="15%"><span style="color: #ffffff;">確定申告会場</span></td>
<td style="width: 37.5241%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: bold; text-align: center; color: #ffffff;">確定申告会場所在地</span></td>
<td style="width: 76.8586%; background-color: #0c0cc8; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: bold; text-align: center; color: #ffffff;">開設期間</span></td>
</tr>
<tr style="height: 62px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">高松</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">高松シンボルタワー<br />
(ホール棟１階)展示場</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">高松市サンポート2番1号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 62px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">丸亀</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">丸亀税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">丸亀市大手町二丁目1番23号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">坂出</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">坂出税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">坂出市京町二丁目6番27号<br />
坂出合同庁舎</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 48px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">観音寺</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">観音寺税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">観音寺市坂本町六丁目2番7号</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">長尾</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">長尾税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">さぬき市長尾西871番地1</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td class="left" style="width: 14.6058%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="row"><span style="background-color: #ffffff;">土庄</span></td>
<td class="left" style="width: 29.4092%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">土庄税務署</td>
<td class="left" style="width: 37.5241%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">小豆郡土庄町甲6192番地2</td>
<td class="left" style="width: 76.8586%; height: 24px; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;">2/16～3/15</td>
</tr>
</thead>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜令和3年2月21日(日)及び2月28日(日)に確定申告の相談等を行う高松国税局内の税務署＞</span></p>
<table class="table table-bordered datatable width100 bmg0" style="width: 33.1673%; border-color: #000000;">
<thead>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #0c0cc8; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="color: #ffffff;">都道府県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #0c0cc8; border-color: #000000;" scope="col"><span style="color: #ffffff;">税務署名等</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">徳島県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">徳島</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">香川県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;"> 高松 </span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">愛媛県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">松山</span></th>
</tr>
<tr>
<th class="center " style="width: 25.1168%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col" width="15%"><span style="background-color: #ffffff;">高知県</span></th>
<th class="center " style="width: 27.3539%; background-color: #fcfafa; border-color: #000000;" scope="col"><span style="background-color: #ffffff;">高知</span></th>
</tr>
</thead>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年12月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年7月から同年12月まで及び平成29年5月から同年7月までの各月分の各納税告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年1月から同年4月までの各月分の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年1月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、財形貯蓄補助金メニューが含まれていることをもって、換金性のあるカフェテリアプランであることにはならないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件プランにおいて、①各使用人が本件各経済的利益として受ける額は、各使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められず、②当該財形貯蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対してその補助として金銭が支給されるものであり、何ら要件なく各使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められず、③当該財形貯蓄補助金メニュー以外の各メニューについても、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられないものであり、自由に品物を選択できるとか、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではなく、残ポイントがある場合に当該残ポイントに相当する金銭が支給されるものでもない。</p>
<p>以上のことからすると、本件プランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるプランとは認められず、本件各経済的利益については、各使用人が選択した現に受ける補助等の内容に応じて、課税対象となるか判断することになる。</p>
<p>したがって、A社には当該人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年11月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年11月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得の計算上、控除する取得費に算入する金額は、当該株式の被相続人への名義書換日を確認し、当該名義書換日の終値により算定することも合理性を有する取得価額の把握方法であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかった旨主張する。</p>
<p>しかしながら、名義書換日が判明している株式については、当該名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)で取得価額を算定することも、明確かつ簡便な推定方法として合理的であると解されるから、本件株式の取得費は概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/117/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)</span></h3>
<p>標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。</p>
<p>なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(趣旨)</span><br />
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(用語の意義)</span><br />
1.この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(1)新型コロナウイルス感染症</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.26252%; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; text-align: left;">新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項((新型コロナウイルス感染症に関する特例))に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.26252%; text-align: left;" colspan="2">(2)使用人等</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 23px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 23px; text-align: left;">役員(法人税法第2条第15号((定義))に規定する役員をいう。)又は使用人をいう。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(3)緊急事態宣言</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項((新型インフルエンザ等緊急事態宣言等))に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;" colspan="2">(4)給与等</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: left;"></td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(非課税とされる見舞金の範囲)</span><br />
2.新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 72px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(1)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(2)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金の支給額が社会通念上相当であること</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.26252%; height: 24px; text-align: center;">(3)</td>
<td style="width: 95.7375%; height: 24px; text-align: left;">その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(注)緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの)</span><br />
3.上記2(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれることに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;" rowspan="4"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人等で次のイ及びロに該当する者が支払を受けるもの(当該緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">イ</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left; height: 24px;">多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">ロ</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left;">緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 3.82274%; text-align: center;">(注)</td>
<td style="width: 92.05%; text-align: left; height: 24px;">事業の継続が求められる使用者に該当するかどうかの判定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)参照</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 4.1272%; text-align: center; height: 24px;"><span style="text-align: start;">(3)</span></td>
<td style="width: 95.8728%; text-align: left;" colspan="2">使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(社会通念上相当の見舞金)</span><br />
4.上記2(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.45061%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 96.5494%; text-align: left;">その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実(5において「感染の可能性の程度等」という。)に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.45061%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 96.5494%; text-align: left;">その見舞金の支給額が、上記(1)の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">(役務の対価たる性質を有していないこと)</span><br />
5.例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(1)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(2)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(3)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3.99188%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">(4)</span></td>
<td style="width: 96.0081%; text-align: left;">支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年7月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額ではなく、相続税の課税価格に算入された本件各土地の貸家建付地としての価額に借地権割合を乗じた金額となると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、各土地(本件各土地)に借地権を設定したのであるから、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「譲渡をした資産」は、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額となるのであって、当該金額は、本件各土地の相続税評価額を上回ることとなることから、結局、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、本件各土地の相続税評価額の全額となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であって、本件の場合、「当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地評価額である。</p>
<p>また、本件においては、各借地権(本件各借地権)が本件各土地の全体に占める割合(本件割合)と本件土地の周辺地域の借地権割合とを併せ考慮すれば、本件各借地権の設定契約により譲渡したものとみなされる本件各借地権の設定に係る対価は、本件各土地の権利の本件割合相当分に当たるものと認められる。</p>
<p>したがって、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」として本件各借地権が本件各土地の相続税の課税価格のうちに占める価額とは、本件各土地が相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額すなわち貸家建付地評価額に本件割合を乗じた価額となる。</p>
<p>ただし、譲渡費用の一部が計上漏れとなっていることが認められることから、本件更正処分の一部を取り消すことが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、請求人の類似同業者に従事する青色事業専従者の給与の金額の平均額と比較すると、労務の対価として相当なものとは認められないため、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額のうちの労務の対価として相当と認められる金額に当たる類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件配偶者)に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)が、本件配偶者の労務の性質及びその提供の程度からすれば、労務の対価として相当と認められるもの(適正給与相当額)である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件配偶者の適正給与相当額は、本件配偶者の労務の性質が、請求人の事業に従事する本件配偶者以外の使用人(本件使用人)とは異なる上、本件配偶者の労務の提供の程度が明らかでないことから、本件使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当でなく、また、本件青色事業専従者給与額は、類似同業者の青色事業専従者(本件類似青色事業専従者)の給与の額の平均額と比較すると、適正給与相当額とは認められず、本件の適正給与相当額は本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められるから、本件青色専従者給与額のうち本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。</p>
<p>なお、一部取消しは、原処分庁が採用した本件類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点を見直した結果である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人らが賃貸していた土地(本件土地)は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であるから、本件土地の上に存する本件土地賃借人所有の各建物(本件各建物)を収去するため請求人らが支出した費用(本件各建物収去費)は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項の家事上の経費に該当し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かり、また、この間、本件土地を賃貸業務以外の用途に転用したことをうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件土地の貸付けに係る業務は、賃貸借契約終了後、本件各建物の収去に至るまで継続していたものと認められる。</p>
<p>加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、その費用について自らが負担することを想定して上記法的手続を遂行し、本件各建物収去費を支出したところ、実際にも、賃借人は無資力であり、当該支出の時点において、請求又は事後的に求償しても、およそ回収が見込めない状況にあったのであり、客観的にみても、本件各建物収去費は、請求人らにおいて、自ら負担するほかなかったものと認められる。</p>
<p>そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/03/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年8月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式について、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものに当たらず、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割(本件事業分割)し、2社の独立した法人となったことにより、新たに事業を承継した法人の株式(本件株式)の交付を受けたことについて、当該米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、当該分割の前後において、全体としての株式の価値の増減は見られないこと、本件事業分割について、米国の課税上、米国法人2社双方の株主が非課税扱いとされていたことからすれば、本件株式の交付により請求人は所得を得ておらず、我が国の所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件株式は、当該米国法人の株主としての地位を有する者に対し、当該米国法人の利益剰余金を原資として交付されたものと認められる。</p>
<p>また、米国における課税上の取扱いが我が国の課税上の取扱いに影響を及ぼすことはない。</p>
<p>加えて、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきであるから、本件株式の交付は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/02/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年4月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Q</span></strong><br />
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けた。<br />
このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものである。<br />
その後、そのポイントを商品購入の際に使用したが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になるか？</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">A</span></strong><br />
原則として、確定申告をする必要はない。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜説明＞</span></strong><br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>〇</strong></span>商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っている。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>〇</strong></span>一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられるので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられないので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜参考＞</strong></span><br />
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりであるが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法、②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算すること。</p>
<p>個人事業者の方が企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料を確認のこと。<br />
・企業発行ポイントの使用に係る経理処理<br />
・共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例<br />
・事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #0000ff;">★企業発行ポイントの使用に係る経理処理はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">企業発行ポイントの使用に係る経理処理</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #008000;">★共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例</a></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #800080;">★タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方はこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月31日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成22年分から平成24年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年分から平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税(過少申告加算税は、平成24年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間に係るもの)及び重加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年4月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が採用した推計方法について、請求人が自身の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するとの主張をしたものの認められず、原処分庁の推計方法は、一応の合理性を有するものと認めたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、請求人の事業専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る請求人の事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも当該事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性を有する。</p>
<p>また、請求人は、原処分庁が採用した推計方法よりも、おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入個数から客に提供する以外の用途に使用する数量を控除した数量に、客単価を乗じて売上金額を算出するという推計方法の方が真実の所得金額に近似する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①請求人の主張する推計方法は、夜営業に係る来客者数よりも昼営業に係る来客者数の方が多いという請求人の事業の実態を反映するものではなく、②おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量について、客に提供する以外の用途に使用する数量を認定するに足る具体的な証拠はなく見積りにより算出していることに加え、おしぼりの調理使用分について使用方法が変更されていることからすると、数値の正確性・連続性に欠けるおしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入数量を推計の基礎とすることはできないから、請求人の主張する推計方法の方が真実の所得金額に近似するということはできない。</p>
<p>なお、審判所の伝票ロス分の認定等に伴い、原処分の一部を取り消した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が営むサンゴ漁について、①宝石サンゴは自ら移動せず水産植物と同様の生態であることや採取された宝石サンゴのほとんどは死滅した枯れ木であることなどから、所得税基本通達2-30《漁獲の意義》に定める「水産動物を捕獲すること」に当たらず、また、②宝石サンゴは他の水産動物とは異なり、天候等の自然現象によって漁獲高が変動しないことを理由に、所得税法第2条《定義》第1項第23号に規定する「漁獲」には該当せず、請求人が営むサンゴ漁に係る所得は変動所得に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、平均課税制度の趣旨や変動所得に係る規定の改正経緯に照らすと、同号に規定する「漁獲」とは、水産物の捕獲又は採取を意味し海草等の水産植物の採取や養殖(水産養殖)はこれに含まれないと解されるところ、宝石サンゴは海中から採れる水産物(生物学上は動物に分類される。)であり、サンゴ漁は水産動物の捕獲又は採取にほかならないから同号に規定する「漁獲」に該当する。</p>
<p>したがって、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は、「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月16日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">～振替納税をご利用の方へ～口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります</span></h3>
<p>申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方の振替納付日については、申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となった。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1.令和元年分申告所得税及び復興特別所得税</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月16日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年5月15日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">2.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月16日(木)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年5月19日(火)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※振替納税を初めて利用される方は、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署または口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要がある。<br />
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の3月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 34px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8; height: 24px;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr style="height: 19px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和元年10月1日から<br />
令和元年12月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)<br />
</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 10px;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)<br />
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">4.令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="text-align: start; color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和元年12月1日から<br />
令和元年12月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;">5.令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の課税期間の1月特例適用分</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期限(延長後)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替納付日(延長後)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年1月1日から<br />
令和2年1月31日</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年4月16日(木)</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><span style="text-align: start;">令和2年5月19日(火)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(参考)<br />
申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)であり、変更はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">～振替納税をご利用の方へ～口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年5月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、4種の漢方薬等がいずれも「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、購入した4種の漢方薬等(本件漢方等)は、親族が治療に用いたものとして、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第２号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当し、その購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、これらの規定に規定する「医薬品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条《定義》第1項に規定する医薬品をいうものと解するのが相当であるところ、本件漢方等のうちの2種の製品については、製薬会社が健康補助食品として製造販売し、その使用目的が食用に限定されたものであること等からすると、同項に規定する「医薬品」に該当しない。</p>
<p>また、その他の2種の製品(本件医薬品)については、薬機法第2条第1項に規定する「医薬品」に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方せんがなくても薬局等で購入可能なものであるところ、請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件医薬品は、請求人の親族の「治療又は療養に必要な医薬品」でなかったというべきである。</p>
<p>したがって、本件漢方等は、いずれも所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、本件漢方等の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">期限延長の対象となる主な手続について</span></h3>
<p>今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされた。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を利用されている方の振替日についても、延長することとされている。</p>
<p>期限延長の対象となる主な手続についても、公表した。</p>
<p>申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおり。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-7004" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=565%2C384&#038;ssl=1" alt="" width="565" height="384" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=300%2C204&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=1024%2C696&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=768%2C522&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=980%2C666&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=830%2C564&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=230%2C156&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=350%2C238&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2020/03/ff5ded79201f1cca1724d5f619fe9e7b.gif?resize=480%2C326&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 565px) 100vw, 565px" /></p>
</div>
</div>
</div>
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<div id="body">
<div class="skinArticleHeader">
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">期限延長の対象となる主な手続について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"> 令和元年5月30日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益が貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解されるから、当該差益のその年に対応するものについては、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきであるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、医療法人から発行を受けた社債と題する書面(本件債券)の額面金額と発行価額との差益(本件差益)について、本件債券の契約によると本件債券の償還日までは本件差益の支払を請求することができないから、本件差益の収入すべき時期は、本件債券の償還日である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件債券の契約は、請求人と当該医療法人との間における当該償還日を弁済期として、請求人が払い込んだ金員(本件払込金)を貸し付けた契約(本件契約)であり、本件差益は、当該医療法人が本件契約成立時から弁済期までの間、本件払込金を使用することの対価、すなわち利息であると認められる。</p>
<p>そして、貸付金利息は、元本利用の対価であって元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解される。</p>
<p>そうすると、本件差益のその年の1月1日から12月31日までの期間に対応する部分については、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきである。</p>
<p>なお、本件利息の計算に当たって、原処分庁は、一定の年複利率を用いて算出していないため、これにより当該総収入金額に算入すべき金額を計算すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年3月4日</p>
<hr />
</div>
<h3><span style="color: #0000ff;">申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について</span></h3>
<p>現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じている。</p>
<p>今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の<span style="color: #ff0000;">申告期限・納付期限(※)</span>について、令和2年4月16日(木)まで延長することとした。</p>
<p>これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(※)申告期限・納付期限<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">申告所得税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年2月17日(月)～令和2年3月16日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">個人事業者の消費税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年1月6日(月)～令和2年3月 31日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 23.613%; text-align: left;">贈与税</td>
<td style="width: 76.387%; text-align: left;">令和2年2月3日(月)～令和2年3月16日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能である。</p>
<p>国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利である。</p>
<p>また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(還付申告の例)</span><br />
・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等</p>
<p>詳細については、国税庁ホームページをご覧のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://web.archive.org/web/20200310163132/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年2月28</span></span><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧</span></h3>
<p>令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)までである。</p>
<p>税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は相談及び申告の受付は行っていないが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2020年2月24日(月)及び3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告の受付を行っている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index02.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年2月18日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、審査請求人の店頭外国為替証拠金取引における未決済取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条第1号に規定する資産に該当し、当該取引により請求人に生じた所得は、同号にいう資産の運用、保有により生じた所得として、国内源泉所得に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)にいう「資産」とは、「運用、保有若しくは譲渡」による所得を生じさせ得る財産権をいうものと解され、経済的価値を有する契約上の権利や地位などを広く含む概念と解するのが相当であるところ、非居住者期間中に請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)における未決済取引に係る契約上の地位は、差金決済を行うことにより利益又は損失を生じさせ得る財産権として本件規定にいう資産に該当する。</p>
<p>そして、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得とは、資産の譲渡による所得以外の所得で、資産の運用又は保有に該当する行為によって生じた所得を広く含むと解するのが相当であるところ、本件FX取引に係る差金決済等に係る所得は、請求人が上記の契約上の地位に係る権利を行使又は保有することにより生じたものであって、これを他に移転したことにより生じたものではないから、本件規定にいう資産の運用、保有により生ずる所得に該当する。</p>
<p>なお、請求人は、本件FX取引のうち、請求人が居住者であった期間に決済された取引については、租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定が適用されるべきである旨主張するが、同項にいう金融商品先物取引等の決済とは、差金の授受によってされる行為をいうところ、上記の取引についての決済が行われたのは請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者となった後であるから、当該取引は同項が規定する要件を満たさない。</p>
<p>また、請求人は、「資産の運用、又は保有」に該当する事実についての原処分庁の理由の差替えは請求人に格別の不利益を与えるものとして許されない旨主張するが、本件各更正処分に係る各通知書に記載された理由と本審査請求における原処分庁の主張は、前提となる事実関係を異にするものではなく、その結論に至るまでの考え方を異にするものにすぎず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の開示》に規定する制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえないから、原処分庁の主張が理由の差替えに当たるとしてもそれが許されないものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年1月16日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成23年分の所得税並びに平成23年課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、更正の請求に対する通知処分の取消しを求める審査請求において、更正の請求期限である5年を経過した後に、更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として新たに主張できないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁の実地調査に基づき期限後申告した平成23年分の売上げのうちの特定のものについて、金額誤りや収入計上時期に誤りがあり同年分の収入金額が過大であるから更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。<br />
しかしながら、請求人が主張する上記金額誤りや収入計上時期に誤りがあるとは認められない。</p>
<p>また、請求人は、本件更正の請求において更正の請求事由としなかった上記特定の売上げ以外の他の収入についても収入金額が過大である旨を本審査請求において主張する。<br />
しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2020年1月14日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日等</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜申告所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
<span style="color: #0000ff;">[令和元年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年7月31日(水)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年7月31日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年12月2日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和元年12月2日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年3月16日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月21日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年6月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年6月1日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">＜消費税及び地方消費税＞</span><br />
・個人事業者<br />
[令和元年分]</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年3月31日(火)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">令和2年4月23日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>・法人事業者<br />
確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜法人税＞</span><br />
確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内<br />
中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜源泉所得税及び復興特別所得税＞</span><br />
・納期の特例の承認を受けていない場合<br />
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日<br />
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。)<br />
1月から6月までの支払分： 7月10日<br />
7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜相続税＞</span><br />
確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜贈与税＞</span><br />
確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜備考＞</span><br />
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年12月26日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が証券会社から受領した金員は役務の対価としての性質を有するから、その所得税法上の所得区分は一時所得ではなく雑所得に該当し、また、請求人が支出した公益社団法人等に対する寄附金については、その一部を税額控除の対象とし、その一部を所得控除の対象とすることはできないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。</p>
<p>また、請求人は、租税特別措置法第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(本件税額控除規定)は、所得税法第78条《寄附金控除》第1項の規定(本件寄附金控除規定)の適用を受けるものを除いたものをその対象としていることから、請求人が支出した寄附金のうち、本件寄附金控除規定の適用を受ける寄附金は本件税額控除規定に規定する税額控除対象寄附金には当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、個人がある年中に支出した本件税額控除規定第1号及び第2号の規定に該当する特定寄附金のうちから任意のものについて本件寄附金控除規定を適用し、その他の寄附金に本件税額控除規定を適用することはできないというべきであるところ、請求人は、その支出した一方の寄附金について本件税額控除規定を適用したものの他方については本件寄附金控除規定を適用し、租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する申告手続が行われていない。</p>
<p>したがって、本件税額控除規定の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年12月4日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">③平成24年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">④平成25年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑤平成26年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(再調査決定によりいずれもその一部が取り消された後のもの)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">⑥平成27年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成26年分の所得税及び特別復興所得税の更正処分は一部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年12月13日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が請求人の所得金額を推計計算する過程で採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、その平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められるものの、その選定した類似同業者のうちに上記の類似同業者抽出基準に該当しない者が含まれていたたことから、これを除いたところで所得率の平均値を算定し、当該平均所得率をもって請求人の所得金額を算定するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁による税務調査に可能な限り対応しており、また、必要経費に係る集計表及び領収書により必要経費の額を算定することもできるから、本件に推計の必要性はなかった旨、また、原処分庁による推計は、請求人と業態の異なる者を類似同業者とした点で合理性を欠く旨、さらに、調査の際に帳簿の提示を拒否した事実はなく、帳簿を保存していたのであるから、消費税については仕入税額控除の規定が適用されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、原処分庁は、請求人の帳簿不提示により、その事業所得の金額を実額で算定することができす、また、請求人の提示した集計表に信用性を認めることはできないから、本件には推計の必要性があったと認めるのが相当である。また、原処分庁がその推計の際に採用した類似同業者抽出基準は、業種、業態の類似性、事業規模の近似性等の各点で合理性を有しており、平均所得率を算定する資料の正確性も担保され、類似同業者抽出件数も同業者の個別性を平均化するに足りるものであるから、原処分庁による推計には一応の合理性があると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁が類似同業者として選定した者のうちに所定の抽出基準に該当しない者が含まれていたため、これを除いた所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。</p>
<p>さらに、本件における調査の経緯からすると、請求人は適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿及び請求書等を保存していたものということはできないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第１項に規定する仕入税額控除の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年11月29日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月3日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人と子らとの間の使用貸借契約等が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められず、その収益は貸主名義(子らの名義)にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が所有し、駐車場(本件各駐車場)として賃貸していた土地(本件各土地)について、請求人とその子らとの間において締結した本件各土地を使用貸借する旨の契約(本件各使用貸借契約)及び本件各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(本件各贈与契約)により、本件各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子らにそれぞれ移転したから、本件各駐車場に係る所得は請求人の子らに帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約に係る各契約書(本件各契約書)には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、①本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約については、本件各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく請求人の子らに移転する方法として採られたものと認められること、②請求人は、原処分調査において、本件各契約書については一貫して知らない旨申述しており、本件各契約書の作成事実を認識していなかったと認められること、③本件各土地を巡る一連の取引は、請求人の子から相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、本件各契約書の書式も当該税理士法人が作成したものと認められること等からすると、請求人は、本件各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高い。</p>
<p>そうすると、本件各契約書に請求人の意思に基づく署名・押印があるとしても、本件各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められない。</p>
<p>したがって、本件各駐車場に係る所得は、その貸主名義にかかわらず、いずれも本件各土地の所有者である請求人に帰属するというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年11月27日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年7月5日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件は、審査請求人がその居住用家屋の取得の際に支払った仲介手数料は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には当たらないから、当該家屋の取得は同項に規定する特定取得には該当しないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には定義規定は置かれておらず、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)の際に支払った仲介手数料(本件仲介手数料)は同項に規定する住宅の取得等に係る費用の額に含まれるところ、本件仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築又は既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであるから、請求人の主張は採用できない。</p>
<p>そして、請求人は、本件住宅を消費税等の負担なく取得したのであるから、本件取得は、同項に規定する特定取得には該当せず、このことは、本件仲介手数料に含まれる消費税等の額の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/112/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年7月31日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分　<span style="color: #ff0000;">⇒一部取消し</span></li>
<li>②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒全部取消し</span></li>
<li>③平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分　<span style="color: #ff0000;">⇒全部取消し</span></li>
<li>④平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>⑤平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">⇒棄却</span></li>
<li>平成30年4月19日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を同業者比率方式に基づき推計により算定したものの、採用した同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、原処分庁が採用した同業者の一部を採用せず、所得の金額の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、帳簿書類等を提示しなかったのは調査環境を整えようとしなかった原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に責任があること等から、事業所得の金額の計算上、推計の必要性及び合理性は認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、少なくとも3回にわたって、帳簿書類等の提示又は提示の意思確認をしたものの、請求人はいずれの求めに対しても、調査理由を説明しないことなどを理由に、帳簿書類等を提示しなかったのであり、これらの事実によれば、原処分庁は、やむを得ず、推計の方法により請求人の所得金額を算出したことが認められることから、請求人の事業所得の金額の計算上、推計の必要性があったものと認められる。</p>
<p>また、原処分庁は、請求人の所得金額を同業者比率方式により算定し、採用した同業者(本件同業者)の抽出基準及び抽出方法自体は、一応の合理性を有するものと認められる。</p>
<p>ただし、本件同業者の中に抽出基準に該当しない者が含まれていたことから、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者を、推計課税に用いるべき同業者とした結果、所得税等の更正処分が一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月27日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;"> 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>③平成23年1月1日から平成23年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li>平成30年6月8日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が推計により請求人の所得金額等を算定して課税したところ、原処分庁による推計にはその必要性が認められるほか、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁による推計にその必要性がない旨主張するが、調査経緯に関する事実によれば、原処分庁としては請求人の所得金額を実額により計算することは不可能又は著しく困難というべきであり、請求人の所得を推計により算定する必要性があると認められる。</p>
<p>なお、原処分庁による推計は、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められる。</p>
<p>また、請求人は、請求人の一部の取引先(本件取引先)との間の取引は出来高払の取引であるから、原処分庁が当該取引を請負であるとしてその取引額(収入金額)を認定したことは誤りである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件取引先から請求人が請け負った工事(本件請負工事)は、受注した工事現場ごとに契約金額が決められており、毎月分の出来高に応じて支払がされているもののこれは飽くまで内金としての支払にすぎないから、その対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日又はその約した役務の提供を完了した日となる。</p>
<p>したがって、原処分庁が認定した総収入金額にも誤りはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月25日</span></span></p>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成21年12月、平成23年11月、平成23年12月、平成24年3月、平成24年8月から平成24年10月まで及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び重加算税の各賦課決定処分</li>
<li>平成25年12月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分</li>
<li>平成25年3月から平成25年8月まで、平成25年11月、平成26年1月から平成27年10月まで、平成27年12月、平成28年2月及び平成28年3月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決定処分</li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li>平成30年5月7日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、代表者以外の役員が横領により法人の金員を不正に取得した場合に、当該役員が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配していたとは認められないから、当該金員は当該役員に対する給与等には該当しないとして、源泉所得税等の納税告知処分等を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。<br />
また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。</p>
<p>したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の取締役が請求人から不正に取得した金員は、請求人が当該取締役に支給した給与等には該当しないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月24日</span></span></p>
<hr />
<h3 class="skinArticleHeader2"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例</span></h3>
<div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">①平成21年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分</span>　⇒全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">②平成22年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分</span>　⇒一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">③平成24年分ないし平成27年分の所得税等の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分</span>　⇒更正処分は一部取消し及び重加算税の各賦課決定処分は全部取消し、その他は棄却</span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成30年5月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、所得の帰属、重加算税賦課要件の充足性及び更正の期間制限に関する「偽りその他不正の行為」の有無が争点となったものであるが、原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、名義人に帰属するとの判断がされたため、これに伴い、原処分の一部又は全部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した①請求人が代表権を有する法人から請求人の家族に支給された給与(本件各金員)、②請求人の元妻名義の不動産の賃貸料(本件賃貸料)及び③同妻に支給された個人年金(本件年金)は、いずれもその名義人に帰属する旨主張する。</p>
<p>このうち、本件各金員については、請求人の家族に役務提供等をした事実はなく、また、本件各金員が請求人において開設し、管理していた当該家族名義の預金口座に振り込まれていたことなどからすると、いずれも請求人に帰属すると認められる。</p>
<p>しかし、本件賃貸料については、対象不動産の名義人及び賃貸借契約の貸主名義人はいずれも請求人の元妻であり、当該不動産の取得資金も当該妻の借入れにより賄われていたこと、また、本件年金については、その契約名義人及び受取人がいずれも当該妻であることからすると、これらについては、いずれも請求人の元妻に帰属すると認めるのが相当である。</p>
<p>なお、原処分庁は、請求人が本件賃貸料及び本件年金を元妻の所得であるかのように事実を仮装し、あるいは偽りその他不正の行為により税額の一部を免れたとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税を賦課し、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の規定を適用して平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分をしたが、本件賃貸料及び本件年金はいずれも請求人の元妻に帰属する所得と認められるから、この点について、請求人に隠蔽又は仮装の行為はなく、偽りその他不正の行為によって税額の負担を免れた事実もない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年6月14日</span></span></p>
</div>
</div>
<div class="skinArticleBody">
<div class="skinArticleBody2">
<div class="articleText">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について</span></h3>
</div>
</div>
</div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会の趣旨＞</span></strong></p>
<p>私は、不動産賃貸業を営んでおり、その所得については不動産所得として申告を行っている。<br />
私は、当該事業に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について平成○年から簡易課税制度を選択し、申告及び納税を行っていたが、関与税理士から、オフィスビルを取得する日の属する課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができる旨の説明がなかったため、当該届出書を提出せず、当該還付を受けることができなかった。<br />
関与税理士に私が被った損害に対する賠償を請求したところ、簡易課税制度を適用しないとした場合の消費税等の還付相当額と実際に納付した消費税等の額との合計額を基に算定した一定の金額(以下「本件金額」という。)を同人から受領することになった。<br />
この場合、本件金額は、所得税法上、非課税所得には該当せず、私の不動産所得の金額の計算上、本件金額を受領することが確定した日の属する年分の不動産所得に係る総収入金額に含めるべきものと解してよろしいか照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会に係る取引等の事実関係＞</span></strong></p>
<p>本件に係る事実関係は、次のとおり。</p>
<table style="width: 712px; height: 236px;">
<tbody>
<tr style="height: 47px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 47px;">(1)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 47px;">私は、不動産賃貸業を営んでおり、平成○年から平成23年までの課税期間分の消費税等の申告においては簡易課税制度(消費税法第37条)を選択していた。</td>
</tr>
<tr style="height: 143px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 143px;">(2)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 143px;">平成24年に新たにオフィスビルの取得を予定していたため、その旨を関与税理士に説明し、税の取扱いについて相談していた。<br />
平成23年中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出すればオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額の還付を受けることができたにもかかわらず、関与税理士は私に対しその説明を行わなかったことから、私は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間分の消費税等の申告において簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 23px;">(3)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 23px;">その後、関与税理士に対し民法第709条《不法行為による損害賠償》に基づき私が被った損害に対する賠償を請求したところ、平成30年○月○日に、関与税理士との間で、本件金額を損害賠償として支払う旨の合意書を締結し、関与税理士から同年中に本件金額を受領した。</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 22.4px; text-align: center; height: 23px;">(4)</td>
<td style="width: 675.2px; text-align: left; height: 23px;">私は、消費税等の経理方式として税抜経理方式を適用しており、本件金額相当額については、所得税法施行令第182条の2《資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入》の規定に基づき、平成24年分のほか、平成25年分から平成29年分までの各年分に繰り延べて、その全額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入している。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜事前照会者の求める見解となることの理由＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> (1)非課税規定の範囲</span></strong></p>
<p>不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているが(所法9①十七、所令30二)、その損害賠償金のうち、その損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、損害賠償金から当該金額を控除した金額に相当する部分が非課税とされる(所令30柱書)。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> (2)本件金額の性質</span></strong></p>
<p>一般に、税理士が作成した確定申告書に誤りがあり修正申告により税金を納めることとなったとしても、本税については本来納めるべき税額を納めたに過ぎないことから損害が生じていることにはならないが、本件では、簡易課税制度を選択するか否かは納税者の選択によるところ、関与税理士の説明不足により簡易課税制度の適用を受けたまま申告及び納税を行った結果、私が支払ったオフィスビルの取得に係る消費税等相当額のうち一定の金額について、原則的な制度(消費税法第30条)を適用すれば還付を受けられたであろう金額につき還付を受けられなくなったため、経済的に損失が生じたといえ、本件金額は、当該損失を補てんするものであることから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」に該当すると考えられる。</p>
<p>しかしながら、税込経理方式又は税抜経理方式の別はあるものの、消費税等の額はその性質上、所得税の課税所得金額の計算に含めるものとされており、その事業者が負担した消費税等の額については必要経費に算入されている(本件については、上表(4)のとおり、本件金額相当額は、平成24年分から平成29年分までの不動産所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入されている。)ことからすれば、本件金額は、当該必要経費に算入されている金額をその範囲内で補てんするものであり、所得税法上非課税とされる損害賠償金から除かれることになるものと考えられる。</p>
<p>したがって、本件金額は、私の平成30年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答年月日</span></strong><br />
平成30年12月7日</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答者</span></strong><br />
東京国税局審理課長</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">回答内容</span></strong><br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。</p>
<p>(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。</p>
<p>(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年4月5日</span></span></p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong></p>
<p>国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」という。)を、同条第2項の規定に従って権利行使をする場合において、当該権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、同条第1項本文の規定を適用せず、同項本文の規定が適用されない新株予約権(以下「税制非適格ストックオプション」という。)として取り扱って差し支えないか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2.事前照会に係る取引等の事実関係</strong></span></p>
<p>(1)当社は、グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社及び中国子会社の役員又は従業員(以下「割当対象者」といいう。)に対して、税制適格ストックオプションを付与した(以下、当社が割当対象者に付与した税制適格ストックオプションを「本件ストックオプション」という。)。</p>
<p>(2)割当対象者のうち、中国子会社の従業員で、日本国内における勤務期間がなく日本国内に恒久的施設を有していない者(以下「中国従業員」という。)が、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約を行い、所定の事項を記載した書面を提出した上で、本件ストックオプションの権利行使をする予定である。</p>
<p>(3)中国従業員は、内国法人の役員の資格を有していない。</p>
<p>(4)中国従業員は、本件ストックオプションの権利行使時及び権利行使により取得した当社の株式(以下「本件株式」という。)の譲渡時において、日本国内に恒久的施設を有していない中国の居住者であることを本照会の前提とする。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3.事前照会者の求める見解となることの理由</span></strong></p>
<p>(1)非居住者に係る税制適格ストックオプションの取扱い 非居住者が税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その株式の取得に係る経済的利益(権利行使益)については、その権利行使時に課税されず(措法29の21)、その株式を譲渡した時に国内にある資産の譲渡により生ずる所得として課税される(所法1611三、所令2811四ロ、措令19の314)。</p>
<p>(2)日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中国の従業員(非居住者)がストックオプションの権利行使をした場合の権利行使時及び株式譲渡時の課税関係について</p>
<p><span style="color: #0000ff;">イ.税制適格ストックオプションの場合<br />
</span>　上記(1)のとおり、税制適格ストックオプションの権利行使益は、権利行使時に課税されないことから、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合の譲渡益は、一般に、付与時から権利行使時までの権利行使益部分と権利行使後に生じた株式譲渡益部分で構成されることになる。<br />
そして、この権利行使益部分については、日中租税協定第15条第1項の規定が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本に課税権がなく日本において課税はされない。<br />
一方、株式譲渡益部分については、日中租税協定第13条第4項の規定が適用されて日本において課税対象となり、恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得として、15％の税率による申告分離課税の対象となる(所法1611三、所令2811四ロ、措法29の24、7、37の121、措令19の314)。<br />
なお、確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1％を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになる。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">ロ.税制非適格ストックオプションの場合</span><br />
税制非適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した場合、その権利行使益については、上記イと同様、日中租税協定第15条第1項が適用され、日本国内における勤務期間がない場合には、日本において課税されない。<br />
また、税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式の譲渡に係る所得は、所得税法第161条第1項各号に掲げる国内源泉所得に該当しないため、日本において課税はされない。</p>
<p>(3)中国従業員が本件ストックオプションの権利行使により本件株式を取得した場合において措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取扱うことができるか否かについて</p>
<p>中国従業員が本件株式を譲渡した場合、本件株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)イのとおり日本において課税対象となることから、当該譲渡益部分について中国で課税される場合には、日本と中国とで二重課税が生じることとなる。<br />
一方、中国従業員が仮に税制非適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合、その株式に係る譲渡益のうち株式譲渡益部分については、上記(2)ロのとおり日本において課税されないことから、二重課税の問題は生じない。<br />
中国従業員は、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約等を行った上で本件ストックオプションの権利行使をする予定ですが、当該権利行使による経済的利益について措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、本件株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり、二重課税の問題が解消されるので、このような場合は、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないものと考える。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜回答＞</strong></span></p>
<p>平成30年10月31日　関東信越国税局審理課長</p>
<p>標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。<br />
なお、この回答内容は関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(理由)</span><br />
租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2第1項に規定する要件を満たす新株予約権(以下「税制適格ストックオプション」といいます。)の付与を受けた者が、その付与契約に従って権利行使をした場合の課税関係は、同条第1項本文において、株式の取得に係る経済的利益については所得税を課さないと規定されています。そして、この規定が、措置法第29条の2第2項において、当該権利行使の際に同項に規定する要件を満たした場合に限り適用するとされていることから、同条第1項本文の適用関係は、税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得した時に、同条第2項の要件を満たしているか否かによって判断することになります。<br />
したがって、措置法第29条の2第2項の要件を満たした後に、納税者の選択によって、税制適格ストックオプションを同条第1項本文の規定が適用されないもの(税制非適格ストックオプション)として取り扱うことはできません。<br />
なお、日本国内における勤務期間がなく、日本国内に恒久的施設を有していない中華人民共和国の従業員(日本の非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を譲渡した場合に発生する株式譲渡益部分については、日本の国内源泉所得として申告分離課税の対象となりますが、当該株式譲渡益部分が中華人民共和国でも課税される場合には、当該株式譲渡益部分について納付される日本の所得税等の額を、一定の範囲で中華人民共和国の租税の額から控除することとされています(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定第23条第1項(a))。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"><span style="text-align: right; color: #333333;">2019年2月28日</span></span></p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong><br />
当組合は、当組合の加盟会社等の従業員及び役員(以下「従業員等」という。)を組合員として、当該組合員の相互共済福利を目的として組織された共済組合であり、これまで、当該組合員に対して、金銭消費寄託契約により金銭の寄託を受け、利息を支出する、いわゆる社内預金制度(以下「旧制度」という。)を実施していた。<br />
今般、当組合では、当組合の事務軽減及び組合員へのサービス拡充(ATMの利用可能等)を目的として、金融機関の預金等を活用した積立貯蓄奨励金支給規則(以下「本制度」という。)を制定し、旧制度から移行している。<br />
本制度では、金融機関から支払われる預金等の利息とは別に、当組合から組合員に対し一定の奨励金(以下「本件奨励金」という。)を当該金融機関を通じて支給することを予定している。<br />
当組合から組合員に対し支給される本件奨励金は、所得税法上、雑所得に該当し、当組合は、本件奨励金の支払の際に源泉徴収を要しないと解して差し支えないか、照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係</span></strong><br />
(1)本制度の概要<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.本制度の目的</span><br />
本制度は、組合員の貯蓄の奨励を図ることにより組合員の福祉の増進を目的としている。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.本制度の対象となる貯蓄</span><br />
本制度の対象となる貯蓄は、当組合との間で一定の契約を締結した金融機関が取り扱う商品のうち、次のもの(以下「積立貯蓄」という。)に限る。<br />
(イ)指定合同運用金銭信託<br />
(ロ)自由金利型定期預金M型<br />
(ハ)当組合が特に認めた上記(イ)及び(ロ)に準拠する貯蓄商品<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.本件奨励金の算出</span><br />
本件奨励金は、組合員が上記ロの要件を満たす口座を有し、かつ、積立貯蓄を決算日(9月25日及び3月25日)に有している場合で、その決算日を含む会計期間(<span style="color: #ff0000;"><strong>※</strong></span>)の平均残高に当組合が定める一定の利率を乗じて計算した金額から金融機関から交付された利息の金額を控除した残額を支給することとする。<br />
(<strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>)会計期間：3月26日～9月25日、9月26日～3月25日<br />
<span style="color: #0000ff;">ニ.本件奨励金の支給</span><br />
本件奨励金の支給日は、決算日の翌営業日とし、金融機関を通じて、金融機関から支払われる預金等の利息とは区分して、当組合から組合員に対する奨励金という名目により支給される。</p>
<p>(2)当組合の概要<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.当組合の目的及び事業内容</span><br />
当組合は、組合員の相互共済福利を目的とする組織であり、その目的を達成するために、慶弔見舞金等の贈与、協同生活及び貯蓄の奨励、消費負担の軽減と生活程度の向上、子女教育に対する援助、文化体育活動に対する援助及び指導、住宅建築に対する助成、災害に対する救済、レクリエーションに対する補助等の事業を行う。なお、当組合は、加盟会社等から完全に独立した団体であり、所得税法第2条《定義》第1項第8号に規定する人格のない社団等に該当する。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.組合員から当組合に対する掛金の支出</span><br />
組合員は、加入の月から、毎月、会社から支給される賃金総額の1％の金額を当組合に対して掛金として支出する。<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.加盟会社等から当組合に対する補給金の支出</span><br />
加盟会社等は、当組合に対し、加盟会社等に勤務する従業員等に係る上記ロの金額の1.15倍相当額を当組合に対して補給金として支出する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3.事前照会者の求める見解となることの理由</span></strong><br />
(1)本件奨励金の所得区分<br />
<span style="color: #0000ff;">イ.利子所得について</span><br />
所得税法第23条《利子所得》第1項では、利子所得とは、公社債及び預貯金の利子等に係る所得をいう旨規定している。<br />
この利子について特段定義規定は設けられていないものの、一般的には利息と同義に解し、元本債権から発生する法定果実を指すものと考える。<br />
本件についてみると、組合員は金融機関に対し元本債権を有するものであり、当組合に対して元本債権を有していないことからすれば、当組合から組合員に対して支給される本件奨励金は、元本債権から発生する法定果実には当たらない。したがって、本件奨励金は利子所得に該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ロ.給与所得について</span><br />
所得税法第28条《給与所得》第1項では、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、その支給に当たり補給金とは別に加盟会社等に費用負担を求めるものではなく、当組合の運営資金を原資として組合員に支給するものであり、その給付主体は、形式的にも実質的にも当組合となる。当組合と組合員との間に雇用関係及びこれに類する関係はないことから、本件奨励金は給与所得に該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ハ.一時所得について</span><br />
所得税法第34条《一時所得》第1項では、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、本制度に基づき、当組合から組合員に対し一定の貯蓄を有する場合に継続的に支払われることとされていることからすれば、上記の一時の所得に該当しないものと考える。したがって、本件奨励金は一時所得にも該当しないものと考える。<br />
<span style="color: #0000ff;">ニ.雑所得について</span><br />
所得税法第35条《雑所得》第1項では、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。<br />
本件奨励金は、上記イからハまでの検討に加え、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に該当しないことは明らかなので、雑所得に該当するものと考える。</p>
<p>(2)源泉徴収の要否<br />
源泉徴収が必要となる支払については、所得税法に限定的に列挙されているところ、本件奨励金は、所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも該当しないことから、当組合は本件奨励金の支払の際に、源泉徴収を要しないと考える。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞</span></strong><br />
平成30年10月18日　東京国税局審理課長<br />
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。<br />
ただし、次のことを申し添えます。<br />
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月26日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1.事前照会の趣旨</span></strong><br />
当社は、当社の役員及び従業員を対象に、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項各号に掲げる要件(以下「適格要件」という。)を定めた契約(以下「本件付与契約」という。)により新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を付与することを予定している。</p>
<p>措置法第29条の2第1項第1号は、新株予約権等に係る付与契約に、「新株予約権等の行使は、当該新株予約権等に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと」が定められていること(以下「権利行使期間要件」という。)を適格要件の一つとして掲げているが、本件付与契約においては、権利行使期間要件に加え、一定の事由が生じた場合には、権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の行使条件(以下「本件権利行使条件」という。)を付す予定である。</p>
<p>本件付与契約において、本件権利行使条件を付した場合であっても、本件新株予約権は税制適格ストックオプションに該当するものと取り扱ってよろしいか照会する。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2.事前照会に係る取引等の事実関係</span></strong><br />
本件付与契約に係る「新株予約権割当契約書」には、次のとおり定められている。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(1)権利行使期間</span><br />
本件新株予約権の行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間とする。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)本件権利行使条件</span><br />
当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合又は成立することが合理的に確実と見込まれる場合として当社が本件新株予約権に係る権利者(以下「本件権利者」という。)に通知を行った場合(以下「過半数超譲渡」という。)、本件権利者は、交付を受けた本件新株予約権の全てにつき、別途当社が合理的に指定する期間(以下「過半数超譲渡時行使期間」という。)<span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span>において、これを行使することができ、本件権利者が当該過半数超譲渡時行使期間の末日までに本件新株予約権の行使を行わなかったときは、本件権利者は、当該期間の末日より後、本件新株予約権を行使することができない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>(注)</strong></span>過半数超譲渡時行使期間は、上記(1)の権利行使期間内における一定の期間を指定しなければならないこととする。</p>
<p>なお、「新株予約権割当契約書」には、上記の(1)及び(2)のほか、措置法第29条の2第1項に規定する税制適格ストックオプションに該当するための要件が全て定められていることを本照会の前提とする。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong> 3.事前照会者の求める見解となることの理由</strong></span><br />
本件付与契約においては、本件新株予約権の権利行使期間について「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」と定めるとともに、過半数超譲渡があった場合には、本件権利者は過半数超譲渡時行使期間の末日までに限り本件新株予約権の権利行使ができる旨の行使条件を定めている。また、当該過半数超譲渡時行使期間は、本件新株予約権の権利行使期間である「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」で指定しなければならないこととしている。</p>
<p>このため、本件付与契約では、その権利行使について権利行使期間要件が定める期間の範囲内で、更に権利行使できる期間が制限される場合もあることになるが、権利行使期間要件は、文理上、「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間」に権利行使しなければならないとしているのみであり、その期間外の期間における権利行使を除外するものに過ぎないものと考えられることから、その権利行使期間要件に定められた期間内であれば、その付与契約において権利行使期間を短く定めたとしても、権利行使期間要件に反することにはならないものと考える。</p>
<p>したがって、本件権利行使条件を本件付与契約に定めたとしても、権利行使期間要件を満たすものと考える。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞</span></strong><br />
平成30年10月18日　東京国税局審理課長</p>
<p>標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。</p>
<p>ただし、次のことを申し添えます。<br />
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。<br />
(2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018-2/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年2月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月)</span></h3>
<p>もうすぐ平成30年分の確定申告が始まる。</p>
<p>国税庁は、平成30年分の確定申告において納税者の方にご留意いただきたい事項について下記のとおり資料を作成した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.配偶者(特別)控除が変わります</span><br />
平成30年分の確定申告から、控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど配偶者(特別)控除の内容が大きく変わる。</p>
<p>新しい配偶者(特別)控除の概要については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料1</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.スマホ✕確定申告 スマート申告始まります</span><br />
確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができる。<br />
特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供している。</p>
<p>スマートフォンによる申告等については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/02.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">資料2</a></span>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.マイナンバーの記載等をお忘れなく</span><br />
確定申告書には、「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提出」が必要である。</p>
<p>本人確認書類の詳細などについては、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料3</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.医療費控除について</span><br />
医療費控除の申告においては、医療費の領収書の提出は不要である。<br />
代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要である。</p>
<p>医療費控除の申告やセルフメディケーション税制の概要については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/04.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料4</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">5.忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を<br />
</span>　ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、競馬等の払戻金による所得については、原則として確定申告が必要である。</p>
<p>これらの所得の申告についての留意事項については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/05.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料5</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">6.住宅ローン控除の誤り等にご注意ください</span><br />
住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の「住宅ローン控除額の計算の誤り」やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の「ふるさと納税の申告漏れ」などが見受けられる。<br />
このような申告誤りに注意すること。</p>
<p>これらの詳細については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/06.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料6</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">7.「確定申告特集ページ」のご案内</span><br />
国税庁ホームページでは、ご自宅からの申告をサポートするため、「<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/07.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">確定申告特集ページ</span></a>」を設けているので、申告の際に活用のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">8.申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限</span><br />
申告相談会場の開設は、原則、2月18日となっている。</p>
<p>確定申告の受付期間や納期限・振替日などについては、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/08.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料8</span></a>を参照のこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">9.QRコードを利用したコンビニ納付</span><br />
所得税等の納付については、QRコードを利用してコンビニで納付することができる。</p>
<p>納付方法等については、<a href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/09.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">資料9</span></a>を参照のこと。</p>
<p style="text-align: right;">2019年2月6日</p>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分から平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成30年1月22日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定の適用に当たり、売却損が生じた肉用牛を除外して免税対象飼育牛の売却に係る所得の金額を計算することは許されないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の金額の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年10月分の重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成26年3月、平成26年5月から平成26年9月まで、平成26年11月、平成27年1月、平成27年2月及び平成27年6月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年3月から平成26年9月まで及び平成26年11月から平成27年7月までの各月分の不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成26年10月分の不納付加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>⑤平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成30年1月11日裁決</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所得については、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうか、いわゆる労務の提供等の従属性が重視されなければならないとして判断したものである。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、請求人が営むキャバクラ店において接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認められるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。</p>
<p>そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。</p>
<p>以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。</p>
<p>ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成30年3月22日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。</p>
<p>加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。</p>
<p>したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月17日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;">①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">③平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分<span style="color: #ff0000;">　→一部取消し</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">④平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成30年2月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が支出した固定資産税、自動車関係費用及び接待交際費を不動産貸付業務の必要経費に算入するためには、当該費用が、客観的にみて、当該業務と直接の関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要な支出であると認められることが必要であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、賃貸している駐車場に係る固定資産税等(本件租税公課)、自動車関係費用(本件自動車関係費用)及び接待交際費(本件接待交際費)について、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、このうち、本件自動車関係費用は、請求人が取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしているとはいえず、使用自動車が客観的にみて、業務に供されていたとも認められない。</p>
<p>また、本件接待交際費は、その具体的な支出先等の合理的な説明や証拠の提出もなく、客観的にみて、業務と直接の関係を持ち、業務の遂行上必要な支出とは認められない。</p>
<p>したがって、本件自動車関係費用及び本件接待交際費は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当せず、他方で、請求人が賃貸している駐車場は家事用ではなく、賃貸専用で使用していると認められることから、本件租税公課は、請求人の業務の遂行上必要なものであり、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</span></h3>
<p>国税庁は、『株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！』(リーフ)を作成した。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>STEP1　「確定申告書等作成コーナー」ヘアクセス</li>
<li>STEP2　申告書を作成</li>
<li>STEP3　申告書を提出</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_kakutei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます！(リーフ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2019年1月9日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</span></h3>
<p>国税庁は、「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を更新した。</p>
<p>仮想通貨及び家庭用動産の取扱いを追加するなどの改訂を行った。</p>
<p>国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が喫緊の課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告していただく仕組みとして、平成24年度の税制改正により導入され、平成26年1月から施行されている。</p>
<p>具体的には、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除く。)は、その年の翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「国外財産調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月21日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)</span></h3>
<p>国税庁は、『仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)』を公表した。</p>
<p>このFAQは、仮想通貨に関する税務上の取扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等を取りまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">仮想通貨に関係する税務上の取扱について(FAQ)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月20日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-tadv-p="keep"><span style="color: #0000ff;">「</span><span style="color: #0000ff;">財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</span></h3>
<p>国税庁は、「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を更新した。</p>
<p>財産債務調書制度は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方が、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合に、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した「財産債務調書」を、翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「財産債務調書の提出制度(FAQ)」の更新(平成30年11月)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日＞</span></p>
<p><span style="color: #008000;">［申告所得税及び復興特別所得税］</span> <span style="color: #008000;">　[平成30年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 115px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px; background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年7月31日(火)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年7月31日(火)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年11月30日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成30年11月30日(金)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">確定申告</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年3月15日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年4月22日(月)</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">確定申告延納</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年(2019年)5月31日(金)</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: left;">平成31年(2019年)5月31日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※平成31年5月以降の元号の表示については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記している。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［消費税及び地方消費税］</span> <span style="color: #ff00ff;">・個人事業者</span> <span style="color: #ff00ff;">　[平成30年分]</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></td>
<td style="width: 33.3333%; background-color: #0c0cc8; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">振替日</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">確定申告(原則)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">平成31年4月1日(月)</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: left;">平成31年4月24日(水)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff00ff;">・法人事業者</span> 確定申告分：課税期間終了日の翌日から2月以内 中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［法人税］ </span>　確定申告分：事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねのこと。</p>
<p><span style="color: #008000;"> ［源泉所得税及び復興特別所得税］</span> ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る。) 1月から6月までの支払分： 7月10日 7月から12月までの支払分：翌年1月20日</p>
<p><span style="color: #008000;">［相続税］ </span>　確定申告分：相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内</p>
<p><span style="color: #008000;">［贈与税］ </span>　確定申告分：翌年3月15日</p>
<p><span style="color: #008000;">［備考］ </span>　上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成30年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">「仮想通貨関係FAQ」の公表について</span></h3>
<p>国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図るため、2018年4月以降、6回にわたり「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催してきたところである。</p>
<p>本研究会では、仮想通貨交換業者を所管する金融庁や仮想通貨関連団体の出席・協力も得つつ、各仮想通貨交換業者の実態等を確認した上で、正確な所得計算のための年間取引報告書などを交換業者から顧客へ提供できるようにするなどの申告利便向上策を検討してきた。</p>
<p>本研究会での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、研究会以外で国税当局に問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表することとした。</p>
<p>また、併せて、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」を国税庁ホームページで公開する。</p>
<p>これらの施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて取り組んでいく。</p>
<p>国税庁は、このように、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図り、周知・広報を行うとともに、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった方も含め、課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでいく。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「仮想通貨関係FAQ」の公表について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">スマホ × 確定申告　スマート申告始まります！</span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜平成31年(2019年)1月から、「確定申告書等作成コーナー」が変わる＞</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> 1.スマートフォン専用の画面を利用できるようになる</span></strong></p>
<p>スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになる。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4130" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001-300x260.png?resize=432%2C374" alt="" width="432" height="374" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=300%2C260&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=768%2C665&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=830%2C718&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=230%2C199&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=350%2C303&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?resize=480%2C415&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/001.png?w=929&amp;ssl=1 929w" sizes="auto, (max-width: 432px) 100vw, 432px" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><span id="more-222"></span></p>
<div id="wrapper">
<div id="main">
<div id="wrap_content">
<div id="content">
<div id="body">
<p>※申告内容によって、パソコンと同様の画面が表示される場合がある。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> 2.デザインが変わる</span></strong></p>
<p>トップページなどについて、シンプルでよりわかりやすいデザインに変更する。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4131" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002-296x300.png?resize=427%2C432" alt="" width="427" height="432" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=296%2C300&amp;ssl=1 296w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=230%2C233&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=350%2C355&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?resize=480%2C486&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/002.png?w=763&amp;ssl=1 763w" sizes="auto, (max-width: 427px) 100vw, 427px" /></p>
</div>
<p>※一部リニューアルされていない画面については今後順次リニューアルする。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">3.e-Taxの利用手続がより便利になる</span></strong></p>
<p>e-Taxの送信方式について、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができるようになる。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-4132" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003-202x300.png?resize=415%2C616" alt="" width="415" height="616" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=202%2C300&amp;ssl=1 202w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=980%2C1458&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=230%2C342&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=350%2C521&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?resize=480%2C714&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?zoom=2&amp;resize=415%2C616&amp;ssl=1 830w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2018/12/003.png?zoom=3&amp;resize=415%2C616&amp;ssl=1 1245w" sizes="auto, (max-width: 415px) 100vw, 415px" /></p>
<p><span style="color: #008000;">＜マイナンバーカード方式＞ </span>　マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法である。 利用には、以下のものを用意いただく必要がある。</p>
<p><span style="color: #800080;"> •マイナンバーカード</span> マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧いただくか、住民票のある市区町村にお問い合わせのこと。 <span style="color: #800080;">•ICカードリーダライタ</span> ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電販売店などで購入できる。 また、ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンも利用できる。</p>
<p>なお、利用には以下のパスワード等が必要である。 <span style="color: #ff6600;">•e-Taxをご利用されたことがある方は、利用者識別番号と暗証番号</span> <span style="color: #ff6600;">•マイナンバーカードを取得した際に市区町村の窓口等で設定した以下のパスワード</span> •利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁) •署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下) •(初めてマイナンバーカード方式を利用する場合のみ)券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁)</p>
<p>※マイナンバーカード方式はパソコンをお使いの方のみ利用できる。 スマートフォンやタブレット端末をお使いの方でe-Taxを行う場合は、ID・パスワード方式を利用のこと。</p>
<p><span style="color: #008000;">＜ID・パスワード方式＞</span> 「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法である。 マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要である。 「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行するため、運転免許証などの本人確認書類をお持ちのうえ、お近くの税務署に行く必要がある。 なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年１月から利用できる。</p>
<p>※マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応である。</p>
<p>※税理士が代理送信する場合は現行と同様の方式となる。</p>
<p>※開発中の画面が含まれているので、実際の画面と異なる場合がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">スマホ × 確定申告　スマート申告始まります！</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報) </span></h3>
<p>標題のことについては、今般の介護保険法改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設された。</p>
<p>介護医療院は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。</p>
<p>なお、厚生労働省が「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)によりリンクのとおり通知しているので了知されたい。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h30/07/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年12月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて</span></h3>
<p>平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正された。</p>
<p>この改正は、平成30年分以後の所得税について適用される。</p>
<p>ここでは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報を掲載している。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>年末調整における留意事項を追加し、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを</a></span>更新した(2018年10月)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜制度の概要＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正<br />
</span>1.配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされた。<br />
2.配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)扶養親族等の数の算定方法の変更<br />
</span>　扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。 また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等<br />
</span>　「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされた。<br />
また、上記(1)及び(2)の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われた。<br />
①給与所得者の扶養控除等申告書<br />
②公的年金等の受給者の扶養親族等申告書<br />
③従たる給与についての扶養控除等申告書</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜年末調整における留意事項＞<br />
</span><span style="color: #0000ff;">(1)給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更<br />
</span>　平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされた。<br />
平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がある。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)源泉徴収簿の様式変更<br />
</span>　源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められた。<br />
また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められた。<br />
これらに伴い、配偶者控除額については、平成29年分の源泉徴収簿においては、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていたが、平成30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされた。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(3)「年末調整のしかた」の各種控除額の合計額の早見表の変更<br />
</span>　上記(2)の変更に伴い、「年末調整のしかた」の最後のページにある早見表については、平成30年分は、配偶者控除額が除かれ、「平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」とされた。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">※</span></strong>配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることができるようになっている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて</a></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年11月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">相続により取得した土地(本件土地)の分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、被相続人が本件土地を取得した際の売主が作成した土地台帳に記載された金額であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分</li>
<li>一部取消し</li>
<li>平成29年12月13日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、当審判所の調査により把握された、被相続人が土地(本件土地)を取得した際の売主が作成した土地台帳記載の金額によるべきであり、請求人の主張する地価公示価格から推計した金額や、原処分庁が主張する本件土地の譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額によることはできないとして、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、本件土地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の計算上控除される本件土地の取得費は、地価公示価格から推計した金額によるべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地の取得に要した金額の実額は不明であるから、本件土地の譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費)を本件土地の取得費とすべきであると主張する。</p>
<p>しかしながら、当審判所の調査により把握された、本件土地を被相続人が取得した際の売主が作成した土地台帳(本件土地台帳)の記載内容の信用性は高く、記載内容どおりの事実を認定することができるから、本件土地台帳に記載された金額を本件土地の取得費と認めるのが相当である。</p>
<p>なお、請求人の主張する本件土地の取得費の金額は推計したものに過ぎないことから採用することはできない 。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">相続により取得した土地(本件土地)の分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、被相続人が本件土地を取得した際の売主が作成した土地台帳に記載された金額であると判断した事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)</span></h3>
<p>標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して以下のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜照会要旨＞</span> 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされているところであるが、今般、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」(別添参照。注)において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられた。 この項目により、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となると考えるが、貴庁の見解を承りたく照会する。 (注)同学会が認定した補聴器相談医が患者の耳科に関する医学情報や聴覚に関する情報等を記載し、補聴器の新規適合や更新等のために患者に交付するものである。 <span style="color: #008000;">【別添】</span><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/pdf/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答＞<br />
</span>　医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる。 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられるので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限る。)は、医療費控除の対象になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)(個人課税課情報 第3号 平成30年4月16日 国税庁個人課税課)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年7月10日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分及び平成26年分の所得税等の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成24年分及び平成25年分の所得税等の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成25年分及び平成26年分の所得税等の期限後申告に係る無申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年8月2日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、FX取引に係る約款、契約締結前交付書面の記載によれば、本件における差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利はロールオーバーの時点において確定し、当該時点において所得の実現があったと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、外国為替保証金取引において、未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)は、損益の見込額にすぎないから、本件ロールオーバーが行われた時点において本件差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人の行う外国為替保証金取引では、本件ロールオーバーにより未決済建玉の約定価格が更新され、本件差損益金等が発生してその金額が確定し、発生後、直ちに預託保証金に加算又は減算されるほか、これと同時に本件差損益金等が反映された預託保証金は振替可能額の範囲内で証券総合口座への振替請求が可能となるとされており、これらによれば、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時点で発生すると同時にこれを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができる。</p>
<p>したがって、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時に確定したと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>④平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年7月26日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について、請求人と患者との契約実態などを踏まえた上で矯正装置の装着時とするのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、歯列矯正治療に係る治療費(矯正診療費)の事業所得に係る総収入金額の計上時期について、矯正装置の装着等の時に患者(本件各患者)に対し、治療費用等を請求する旨が記載された書面(本件書面)を交付しているものの、本件書面は、矯正診療費の総額などを示して患者の便宜を図るために交付するものにすぎず、本件各患者に対して矯正診療費の支払を請求するものではないことから、当該矯正診療費を一括又は分割により支払を受けたそれぞれの日である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、歯列矯正治療は、通常数年の治療期間を要すること、請求人の歯列矯正治療に対応する中核的な治療は矯正装置の装着であることに照らすと、請求人と本件各患者との間の契約の実態も踏まえて、収入の原因となる権利の確定時期を決するべきであるところ、請求人は、本件各患者が矯正診療費の金額、予定治療期間及び治療上の注意事項を承諾した後に、本件各患者に対し矯正装置を装着していること、本件各患者の矯正診療費が治療開始後の本件各患者都合により返却されることはないことなどからすれば、請求人は、本件各患者の治療開始時、すなわち、矯正装置の装着時に本件各患者の矯正診療費の全額について請求する権利を有しているものと認められる。</p>
<p>したがって、本件各患者に係る矯正診療費の事業所得の総収入金額に収入すべき時期は、矯正装置の装着時とするのが相当である。 なお、矯正診療費に係る収入すべき時期の認定に一部誤りがあったことから一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月22日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜問＞<br />
</span>　仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けた。 この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した１単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっている。 この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当するか？</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> ＜答＞<br />
</span>　一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされている。 ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになるが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられる。 したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる。 なお、補償金の計算の基礎となった１単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになるので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年5月11日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた同業者率による推計方法には合理性が認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>③平成22年1月1日から平成23年12月31日及び平成25年1月1日から平成26年12月31日の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>平成29年6月22日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均必要経費率を用いて推計するに当たり、類似同業者を請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下と設定するなどして、機械的に抽出しており、その抽出方法には合理性があると認められ、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、原処分庁の推計の方法では、請求人のように多額の経費や設備投資等の特別な支出がある者を対象とする場合には、事業所得の金額が過大に計算されてしまい、真実の事業所得の金額を大きく上回る旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が特殊事情として主張する諸事情は、いずれも適切な抽出基準及び抽出方法により選定された類似同業者の平均必要経費率を採用することにより、その平均値に吸収され捨象されるべき事情に当たるというべきであり、当審判所の調査の結果によっても、当審判所が選定した類似同業者の平均必要経費率を請求人に適用することの合理性を否定すべき特段の事情は認められない。</p>
<p>ただし、消費税の計算において、平成26年3月31日以前の課税資産の譲渡等と認定すべきものを、同年4月1日以降の課税資産の譲渡等と認定したことから、消費税率の適用誤りがあり、消費税等の更正処分が一部取消しとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">原処分庁が用いた同業者率による推計方法には合理性が認められるとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月14日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #000000;">平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分</span></li>
<li><span style="color: #000000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #000000;">平成29年5月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、法令解釈を基に、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは予定されていないと解すべきであると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた上場株式の譲渡(本件譲渡)について、本件譲渡に関する契約の効力発生の日(約定日)を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告を行うことは可能であると主張する。</p>
<p>しかしながら、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、譲渡をした日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に同制度を選択したものと解されるため、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことは予定されていないと解すべきであり、本件においては、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況により特定口座年間取引報告書も作成され請求人に報告されていること、また、特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限が、特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済日であること、さらに、本件譲渡に係る所得税等の源泉徴収は、受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等は、受渡日を基準として所得計算等を行っていたといえ、金融商品取引業者等の行う所得計算等に基づき申告を行うことを選択した後において、約定日を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/107/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年3月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱い</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">＜事前照会の趣旨＞<br />
</span>　公益財団法人である当財団は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」という。)に基づく犯罪被害者等の支援事業の担い手として選定され、犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業(以下「本件奨学金事業」といい、本件奨学金事業に基づく奨学金を「本件奨学金」という。)を平成25年から実施している。 本件奨学金事業は、これまで貸与制で実施されてきたが、平成29年4月1日から、本件奨学金の月額を減額した上で、給付制に移行されることとなった。 また、既に本件奨学金の貸与を受けて、本件奨学金に係る債務を有する奨学生及び卒業生等(以下「既存貸与者」という。)の当該債務については、給付制下における給付額を上限として返済が免除されることとなった(以下、当該債務の返済の免除を「本件債務免除」という。)。</p>
<p>そこで、当財団では、本件奨学金の減額による奨学生の学生生活への影響を考慮し、給付される奨学金の月額がこれまでの貸与額と同額となるように、当財団独自のサポート制度として、貸与額と給付額の差額に相当する金銭を給付制移行後の奨学生に対し毎月給付する予定である(以下、当該給付する金銭を「本件学業支援金」という。)。 また、給付制への移行前後における奨学生間の公平性を考慮し、当財団独自のサポート制度として、既存貸与者が、本件債務免除が行われた後においてもなお本件奨学金に係る債務を有する場合には、当該債務相当額の金銭を既存貸与者に対して給付する予定である(以下、当該給付する金銭を「本件残債分給付金」という。)。</p>
<p>所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号は、学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」という。)は、給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、非課税と規定しているところ、①本件債務免除により生ずる経済的利益(以下「本件債務免除益」という。)、②本件学業支援金及び③本件残債分給付金は、いずれも非課税となる学資金に該当するものと取り扱ってよろしいか照会する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜回答内容＞<br />
</span>　標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。</p>
<p>ただし、次のことを申し添える。 (1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。 (2)この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/171121/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱い</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">定期借地権の設による保証金経済的利益課税係平成29年分の適正な利率について(情報)</span></h3>
<p>標題のことについて、国土交通省から照会があり、これ対して次のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。</p>
<p style="text-align: center;">記</p>
<p>　定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<p>１.当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、<span style="color: #ff0000;">平均的な長期借入利率</span>によるべきであるが、<span style="color: #ff0000;">0.02％</span>としても差し支えない。</p>
<p>２.上記１の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、平成29年中の定期預金の<span style="color: #ff0000;">平均年利率</span>(預入期間10年・１千万円以上)によることとし、平成29年分については、<span style="color: #ff0000;">0.02％</span>となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180216/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">定期借地権の設による保証金経済的利益課税係平成29年分の適正な利率について(情報)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月28日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">競馬の馬券の払戻金に係る課税について(平成30年2月 国税庁)</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.競馬の馬券の払戻金の課税について<br />
</span>　競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、以下のように判断した。</p>
<table style="width: 736.8px;">
<tbody>
<tr style="height: 45.425px;">
<td style="width: 23px; height: 45.425px; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 726.8px; text-align: left; height: 45.425px;"><span style="color: #000000;">最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する</span></td>
</tr>
<tr style="height: 71px;">
<td style="width: 23px; height: 71px; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 726.8px; text-align: left; height: 71px;"><span style="color: #000000;">東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>《参考》<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/pdf/keiba01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.競馬の馬券の払戻金の所得区分等<br />
</span>　競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される。 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100％を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考える。 なお、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できないので注意すること。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.今後の対応<br />
</span>　パブリックコメントを行った上で、所得税基本通達34-1を改正する。 改正後の所得税基本通達については、国税庁のホームページ上で公表する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">4.所得税の還付手続<br />
</span>　上記2の取扱いは、過去に遡って適用されるので、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を受けることができる。<br />
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、法令上、減額できないこととされているので注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">競馬の馬券の払戻金に係る課税について(平成30年2月 国税庁)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1835" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_e.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>個人事業者が行う消費税の申告と納付について分かりやすく紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_e/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月9日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1829" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_d.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>株式等を譲渡した方等が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書等を作成する場合の入力手順等について、主な事例を用いて紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_d/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で！</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">不動産収入がある方の確定申告</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『不動産収入がある方の確定申告』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1802" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_c.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>不動産収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書や申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_c/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">不動産収入がある方の確定申告</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月7日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">住宅ローン控除還付申告手続</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『住宅ローン控除還付申告手続』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1785" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_b.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>住宅ローン控除の適用を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_b/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">住宅ローン控除還付申告手続</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月6日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療費控除を受ける方</span></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組『医療費控除を受ける方』を掲載した。</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1740" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=230%2C173&amp;ssl=1 230w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=350%2C263&amp;ssl=1 350w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/wp-content/uploads/2013/11/sum201801_a.jpg?w=520&amp;ssl=1 520w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>医療費控除を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201801_a/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">医療費控除を受ける方</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">医療費控除は領収書が提出不要となりました</span></h3>
<p>平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要がある。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならない。) <span style="color: #ff0000;">※</span>医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できる。 (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などである。)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注)</span>平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">医療費控除は領収書が提出不要となりました</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年2月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)</span></h3>
<p>国税庁は、『平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)』をホームページに掲載した。 内容は以下のとおり。</p>
<table style="width: 622.8px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">医療費控除が変わります</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">マイナンバーの記載等をお忘れなく</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">忘れていませんか、その所得　申告漏れにご注意を</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 22px; text-align: center;">6</td>
<td style="width: 612.8px; text-align: left;">申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;"> ★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月29日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)</span></h3>
<p>日本年金機構が年金受給者の方に対して送付した「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の一部について、記載内容に誤りがあることが判明した旨が発表されている。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜受け取った源泉徴収票の内容に誤りがある場合＞<br />
</span>　源泉徴収票の記載内容に誤りがある方に対して、正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定である。 受け取った源泉徴収票の記載内容を確認いただき、内容に誤りがある場合、正しい源泉徴収票が送付された後に、確定申告書を作成してください。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>※</strong>なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合は、税務署から連絡があるとのこと。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜お問い合わせ先＞<br />
</span>　日本年金機構「源泉徴収票お問い合わせダイヤル」 0120-051-217　受付時間　平日8:30から17:00</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011901.files/2018011901.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成30年2月18日及び2月25日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</span></h3>
<p>一部の税務署では、<span style="color: #ff0000;">平成30年2月18日と2月25日</span>に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>平成30年2月18日と2月25日の日曜日に、確定申告の相談等を行う税務署等については下記リンクをご覧のこと。</p>
<p>なお、我が<span style="color: #ff0000;">香川県</span>(うどん県)は、<span style="color: #ff0000;">高松税務署</span>のみである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※</span>道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えする。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><span style="color: #0000ff;">平成30年2月18日及び2月25日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</span><span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月22日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">平成29年分の所得税と消費税の納期限(法定納期限)及び振替日</span></h3>
<table class="tbl_kohyo3 marginBottom0" style="height: 210px;" border="1" summary="申告所得税及び復興特別所得税の振替日等一覧" width="636" cellspacing="0" cellpadding="5">
<caption class="left"><strong>［申告所得税及び復興特別所得税］</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8;"><span style="color: #ffffff;">振　替　日</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">予定納税第1期</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成29年7月31日(月)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成29年7月31日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">予定納税第2期</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成29年11月30日(木)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成29年11月30日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">確定申告</span></strong></td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年3月15日(木)</span></strong></td>
<td style="width: 200px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月20日(金)</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">確定申告延納</td>
<td style="width: 199.2px; text-align: center;">平成30年5月31日(木)</td>
<td style="width: 200px; text-align: center;">平成30年5月31日(木)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="tbl_kohyo3 marginBottom0" style="width: 635px;" border="1" summary="消費税及び地方消費税の振替日等一覧" cellspacing="0" cellpadding="5">
<caption class="left"><strong>［消費税及び地方消費税(個人事業主)］</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 200px;"><span style="color: #ffffff;">納期等の区分</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 200.8px;"><span style="color: #ffffff;">法定納期限</span></th>
<th style="background-color: #0c0cc8; width: 198.2px;"><span style="color: #ffffff;">振　替　日</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 200px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">確定申告(原則)</span></strong></td>
<td style="width: 200.8px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月2日(月)</span></strong></td>
<td style="width: 198.2px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">平成30年4月25日(水)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24200042/noufu_kigen.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">主な国税の納期限（法定納期限）及び振替日</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2018年1月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成29年1月6日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、ゴルフ場経営会社に係る民事再生手続における再生計画及び営業譲渡契約において、1新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、1ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることから、旧ゴルフ会員権の優先的施設利用権と預託金債権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権とは同一性があるものとは認められないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、譲渡したゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)は、当初取得した旧運営会社のゴルフ会員権(旧ゴルフ会員権)が民事再生手続における再生計画(本件再生計画)に基づき、営業譲渡に際して新運営会社に預託金が減額されて引き継がれたものであり、本件ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、当初取得時に支払った登録料及び入会保証金(預託金等)は、取得費として控除することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除されるべき取得費は、譲渡資産と同一性が認められる資産の取得に要した金額をいうものと解されるところ、本件再生計画及び営業譲渡契約において、1新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、2ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることからすると、旧ゴルフ会員権の優先的施設利用権と預託金債権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と本件ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められない。</p>
<p>したがって、請求人が入会時に支払った預託金等は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得の計算上、取得費として控除することができない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/02/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例</span></h3>
</div>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①平成20年分から平成24年分までの所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>②平成25年分から平成26年分までの所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→一部取消し</span></li>
<li>③平成22年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分　<span style="color: #ff0000;">→棄却</span></li>
<li>平成29年2月6日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞<br />
</span>　本事例は、請求人が業者から受領した金員について当該業者の貸付金の返済に該当するものではなく、請求人と当該業者との間で締結した飲料水等の自動販売機設置契約に基づき、手数料として支払われたものと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞<br />
</span>　請求人は、自動販売機設置業者から入金された金員(本件入金)が請求人の当該業者に対する貸付金の返済であり、当該貸付金の元本部分について所得税法第36条《収入金額》第1項の収入すべき金額ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件入金は、請求人と当該業者との間で締結した契約に基づき、請求人が当該業者に飲料水等の自動販売機を設置させ、飲料水等を販売させることにより、当該業者から販売本数に応じた手数料として請求人に支払われたものであるから、外部からの経済的価値の流入である収入に該当し、その全額が請求人の収入すべき金額となる。 また、請求人と当該業者との間で、当該契約以外に金銭授受を伴う契約が締結された事実は認められないことから、本件入金は、当該業者に対する貸付金の返済であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/01/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><span style="color: #0000ff;">取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例</span></a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月22日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">仮想通貨に関する所得の計算方法等について</span></h3>
<p>国税庁は、『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』(個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁個人課税課)を公表した。</p>
<p>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる。</p>
<p>この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、取りまとめたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(注1)</span> この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成している。 この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものであるが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載している。 <span style="color: #ff0000;">(注2)</span> 例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却または使用による所得が20万円以下の方についは、その他に所得がない場合、確定申告は不要である。 確定申告が必要となる場合については、 <a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm</a> をご覧のこと。</p>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁個人課税課)</a></span></span></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年12月4日</p>
</div>
<div id="body">
<hr />
<h3 id="content_1_1">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=2" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年12月2日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例は、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)が時系列的に連続して提出されていることが適用要件の一つとなるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項(本件第8項)適用の判断に当たっては、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る更正請求書(本件更正請求書)は平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)よりも先に作成したものであるから、本件更正請求書及び本件申告書の提出日の先後ではなく、作成順序の先後をもって、実質的に判断されるべきである旨主張する。 さらに、本件更正請求書の提出は、平成26年分の所得税等の法定申告期限までに行ったものであるから、当該提出をもって本件申告書について訂正申告書が提出されたものとみなされるのが相当である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件第8項は「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しているのであるから、連続性の有無は、前年分の確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)と後年分の確定申告書の提出の先後をもって判定すべきことは法文上明らかである。 また、本件更正請求書の提出をもって本件申告書についての訂正申告書の提出があったものとみるべき理由もない。</p>
<p>したがって、平成25年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第6項の適用要件を満たさず、やむを得ない事情も認められないから、これを平成26年分以降に繰り越すことはできず、平成25年分の所得税等に係る更正の請求は更正をすべき理由がない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">★リンクはこちら⇒</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">非居住者である請求人が行っている国内<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の免除の要件を満たさないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=3" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成27年7月30日付の非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年12月20日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定(平成26年法律第10号による改正前の所得税法第214条第1項第3号)における「事業」の意義は、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当としたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、所得税法に「事業」についての一般的な定義規定が置かれていないことからすれば、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》第1項第3号にいう「事業」とは、家事活動に対する経済活動を意味するものにすぎず、請求人が国内で<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>を貸し付けている以上、当該貸付けにより支払を受ける<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、所得税法は、居住者の所得金額を計算するに当たって、事業から生ずる所得と、事業に至らない所得とを明確に区分して規定しており、これらの規定は非居住者にも準用されているところ、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定における「事業」の意義についても、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当であって、これと異なる解釈をすべき理由は見当たらないから、所得税法第214条第1項第3号に規定する「事業」の意義については、所得税法における事業の概念をそのまま当てはめることが妥当である。 そして、所得税法における事業の意義については、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴、社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人による<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けの規模や態様からすれば、社会通念上事業といい得る経済活動とみることは困難である。</p>
<p>したがって、請求人による<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>の貸付けは、所得税法上、事業とはいえないことから、請求人が当該貸付けにより支払を受ける賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/03/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の免除の要件を満たさないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年11月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">請求人が<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得の必要経費として主張する各支出に係る証拠書類等の提出は十分ではなかったものの、審判所の調査により追加で認容すべき必要経費の額を認めた事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=4" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分及び平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>①②一部取消し</li>
<li>平成28年11月1日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人が、原処分に係る調査においてそれを裏付ける証拠書類等の提示及び説明を行わず、審査請求においても証拠書類等の提出がほとんどなく、具体的な説明も行わなかったため、審判所において調査・審理を行ったところ、原処分において認定された金額のほかに追加認容すべき必要経費の額を認めたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、修繕費等及び旅費・交通費等の各支出は、それぞれ<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得について、主張を裏付ける証拠書類等の提示及び説明を原処分調査時及び異議調査時にもしておらず、また、当審判所の再三の求めにも応じず、主張を裏付ける証拠書類等をほとんど提出しなかった。このような状況の下、当審判所としては、修繕費等及び旅費・交通費等について各支出の事実の有無、当該各支出が請求人の<a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3" data-wpel-link="internal">不動産</a>所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるか否か、その他必要経費に算入すべき支出の有無について主に原処分関係資料に基づいてその適否を判断するほかないところ、これらの資料等を調査した結果、請求人の主張する各支出は、原処分額算定において誤りがあった一部を除き、必要経費に算入できない。また、雑所得の必要経費についても原処分庁認定額を不相当とする理由はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/02/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が不動産所得の必要経費として主張する各支出に係る証拠書類等の提出は十分ではなかったものの、審判所の調査により追加で認容すべき必要経費の額を認めた事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">飲食店事業に係る営業許可等の名義人である請求人に当該事業から生ずる収益は帰属しないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=5" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年分の所得税の更正の請求並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</li>
<li>平成23年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分</li>
<li>全部取消し</li>
<li>平成28年11月15日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、飲食店事業（本件事業）に係る営業許可及び各契約等が請求人自身の名義により行われているものの、本件事業を支配管理し、その収益を享受している者は請求人ではないから、本件事業に係る所得は請求人には帰属しないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、飲食店事業（本件事業）に係る営業許可及び各契約等の名義人が請求人であること、並びに請求人が本件事業に係る開業届出書及び所得税の期限後申告書を原処分庁に提出していることなどを総合すれば、請求人が、本件事業から生ずる収益を享受している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、ともに本件事業に従事しているGの依頼に応じて当該各契約等を自らの名義に変更したにすぎず、Gは、請求人名義に変更後も本件事業の資金管理を行い、本件事業から生ずる利益を処分し、従業員の雇用及び労務管理を含む本件事業の運営を行っており、加えて、請求人とGとの間で、Gが従業員の立場で当該運営を行う旨の特段の合意があったとは認められないことからすると、本件事業から生ずる収益を享受しているのは、請求人ではなくGであると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/105/01/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が所有する物件の賃貸借に係る契約において、賃借人が当該物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らかであるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年10月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=6" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分</li>
<li>一部取消し・棄却</li>
<li>平成28年9月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。 加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>及び同<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>と隣接する<a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2" data-wpel-link="internal">税務署</a>の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/07/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=7" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の<a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">法人税</a>の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分　→棄却</li>
<li>②平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別<a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">法人税</a>の更正処分　→棄却</li>
<li>③平成25年6月から同年12月までの各月分及び平成26年2月から同年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分　→全部取消し</li>
<li>平成28年7月6日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約に係る契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく他に特段の事情も認められないことからすれば、契約当事者を請求人であるとすることはできないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、①請求人と本件子会社との間で締結した本件子会社の名義を借用する契約(本件許諾契約)に基づき、請求人が本件子会社の名義を使用して本件事業を行い、その収益を請求人に帰属させていること及び②請求人と本件子会社との間で締結された業務委託契約(本件業務委託契約)に基づき、本件契約に定められた本件子会社の業務を請求人の従業員が実際に行っていること等を理由として、本件子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件契約に係る契約書は、いわゆる処分証書に該当し、他に特段の事情がない限り、作成者によって記載どおりの行為がなされたものと認めるべきであるところ、本件子会社は事業を営む実体のある法人であり、その法人格を否認する特段の事情は認められず、本件契約の当事者が本件子会社であることを他の契約当事者が合意した上で本件契約を締結したことが認められ、あえて契約当事者を請求人であるとする特段の事情も認められない。 また、本件許諾契約及び本件業務委託契約は、本件契約とは当事者が異なる別個の契約であり、それぞれの契約の締結には合理的な理由があると認められるから、これらの契約の存在を度外視して、本件契約と本件許諾契約及び本件業務委託契約をいわば不可分一体のものとみて、本件契約の当事者が請求人であるとすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/06/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとした事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=8" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年8月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、借換えの前後における外貨建借入金の内容に実質的な変化が生じていない場合、当該借換えの際に計算される為替差損益は単に評価上のものにすぎず、課税の対象となる収入として認識しないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 請求人は、金融機関から外貨建借入金を借り入れ、当初の借入れから最終的な返済までの間に借換えを繰り返しているところ、最終的な返済時だけでなく、各借換え時において計算される為替差損益も課税の対象として認識すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合に、その時点で所得の実現があったものとして課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用したものと解されており、収入という形態において実現した利得のみを課税の対象としているから、外貨建借入金の借換え時に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。 本件においては、金融機関と請求人との間で貸付与信枠に係るファシリティー契約が結ばれ、同契約に定められた貸付与信限度額、金利の計算方法及び担保等の条件に基づき、同一支店から、同一の通貨で借換えが行われており、借換えに係る既存の借入金と新たな借入金の内容に実質的な変化が生じたとは認められない。</p>
<p>そうすると、借換え時において、既存の借入金の返済により計算される為替差損益は、単に評価上のものにすぎないから、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/05/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=9" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成24年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>③平成25年分の所得税及び復興特別所得税の再更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>④平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>⑤平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の変更決定処分</li>
<li>⑥平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>①②④一部取消し、③⑥棄却、⑤却下</li>
<li>平成28年9月8日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、所得税の事業所得の総収入金額の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に総収入金額から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立替払したとして原処分庁が認めたもののほかに、取引先一社分について立替払した金額があったにもかかわらず、当該金額を当該総収入金額から除外していなかったことが認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/04/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例 <a class="anchor_super" title="Edit" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?cmd=secedit&amp;page=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&amp;id=10" data-wpel-link="internal"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" title="Edit" src="https://i0.wp.com/www.kunimura-cpa.jp/image/paraedit.png?resize=9%2C9" alt="Edit" width="9" height="9" /></a></h3>
<ul class="list1">
<li>①平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>②平成24年分の所得税の更正処分</li>
<li>③平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>④平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分</li>
<li>⑤平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>及び地方<a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/index_qhm.php?%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E" data-wpel-link="internal">消費税</a>の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>⑥平成23年1月から平成25年12月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分等</li>
<li>②④却下、①③⑤⑥全部取消し</li>
<li>平成28年8月10日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span> 本事例は、事業所得が誰に帰属するかは、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義、事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有する者を社会通念に従って判断すべきとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の父(父)が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人であり、②同人が収支の管理を行い、③同人が従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は父ではなく請求人であり、その事業に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。</p>
<p>本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、父名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが父の所有するものであり、②請求人は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は父の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に請求人の名義が用いられていることや、請求人が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、請求人がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、父から店長としてかなりの裁量を持たされていたにすぎないといえ、④請求人がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、父は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、父が経営者であって請求人が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は父であったとみるべきであり、その事業に係る所得は父に帰属する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/03/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right">
<p style="text-align: right;">2017年8月14日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 id="content_1_1">青色事業専従者給与 <a id="u283b432" class="anchor" name="u283b432"></a></h3>
<p>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがある。 これらの給与は原則として必要経費にはならないが、青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span>青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>青色事業専従者給与として認められる要件は、以下のとおり。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。</span> 青色事業専従者とは、以下の要件のいずれにも該当する人をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ハ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。</span> 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までである。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっている。 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出していること。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。 </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。</span> なお、過大とされる部分は必要経費とはならない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">事業専従者控除 <a id="sea061c9" class="anchor" name="sea061c9"></a></h3>
<p>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがある。 これらの給与は原則として必要経費にはならないが、白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例が認められている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>事業専従者控除額は、以下のイまたはロの金額のどちらか低い金額である。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>白色事業専従者控除を受けるための要件は、以下のとおり。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。</span> 事業専従者とは、以下の要件の全てに該当する人をいう。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">イ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ロ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">ハ</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。</span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年6月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">青色申告者の帳簿書類とその保存 <a id="nab8ee10" class="anchor" name="nab8ee10"></a></h3>
<p>青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則であるが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっている。</p>
<p>これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされているが、書類によっては5年間でよいものもある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">青色申告の特典 <a id="l661dfd5" class="anchor" name="l661dfd5"></a></h3>
<p>青色申告の特典のうち主なものについては以下のとおりである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)青色申告特別控除</span> <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされている。 また、それ以外の青色申告者については、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)青色事業専従者給与</span> 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができる。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)貸倒引当金</span> 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5％以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものである。 ただし、金融業の場合は 3.3％になる(一括評価)。 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができるが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(4)純損失の繰越しと繰戻し</span> 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除する。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付を受けることもできる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5">青色申告の申請手続 <a id="n00466c4" class="anchor" name="n00466c4"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)原則</span> 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)</span> 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(3)相続により業務を承継した場合</span> その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。 しかしながら、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出すること。</p>
<p>なお、上記を表にすると、以下のようになる。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th"></th>
<th class="style_th">区　　　　　分</th>
<th class="style_th">青色申告承認申請書の提出期限</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(1)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">原則</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">青色申告の承認を受けようとする年の3月15日</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(2)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">新規開業した場合 (その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">業務を開始した日から2か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(3)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が白色申告者の場合 (その年の1月16日以後に業務を承継した場合)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">業務を承継した日から2か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(4)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の1月1日から8月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">死亡の日から4か月以内</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(5)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の9月1日から10月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">その年12月31日</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">(6)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の11月1日から12月31日)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">翌年2月15日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"> ★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">青色申告制度の概要 <a id="ac6212d4" class="anchor" name="ac6212d4"></a></h3>
<p>我が国の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っている。 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある。</p>
<p>ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度がある。 青色申告をすることができる人は、 <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得、山林所得のある人である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">No.2070 青色申告制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">開発許可を受けたのは受託者であって、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->信託の受益者としての権利(受益権)の譲受人でないため、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例 <a id="z2755e24" class="anchor" name="z2755e24"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年6月3日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、信託財産に属する資産が土地等である<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第13条第1項に規定する受益者等課税信託の信託受益権が譲渡された場合には、当該信託財産に属する資産である土地等が譲渡されたことになるところ、当該土地等の開発許可を受けたのは受託者であって、当該信託受益権の譲受人でないため、優良住宅他の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないと判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人らは、信託法第16条《信託財産の範囲》第1項及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項の規定からすると、信託財産に関する受託者の行為は受益者の行為と同一人格の行為であるとみなされることから、当該信託の受託者が都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項に基づく開発許可を取得すれば、当該許可を受けた地位は、信託受益権が譲渡された場合の受益者である譲受人も有するというべきであり、当該譲受人は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号(本件特例)の「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う」法人に該当するなどと主張する。</p>
<p>しかしながら、本件特例は本来課されるべき租税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税公平主義に照らし、その解釈は条文の文言に即して厳格にされるべきであり、条文の文言を離れてみだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されないことに鑑みれば、本件が対象土地に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡であり、本件受益権の譲受人自身が開発許可を取得していない以上は、開発許可を受けた者に対する譲渡との要件を満たさないものとして、本件特例の適用を受けることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">開発許可を受けたのは受託者であって、不動産信託の受益者としての権利(受益権)の譲受人でないため、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">個人で事業を営む請求人が同族会社に支払った<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->賃借料について、地理的条件等の類似する<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->賃借料よりも高額であることから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条を適用した事例 <a id="ab0ad4ac" class="anchor" name="ab0ad4ac"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分　一部取消し</li>
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分　棄却</li>
<li>平成28年5月30日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃料が、地理的条件、用途、規模、構造などの状況が類似すれば、特別な事情がない限り、その金額は同程度になることから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条の適用の検討に当たり、地理的条件等の類似性が確保された<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料と請求人が同族会社に支払った賃料を比較することには合理性があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、原処分庁が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定の適用に当たって算定した診療所(土地を含む。)の適正賃料について、その算定方法に合理性がないことから、請求人が同族会社に支払った賃料(本件賃料)を必要経費に算入したことは請求人の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となるとは認められない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるか否かは、同族会社の具体的行為又は計算が通常の経済人の行為等として経済的合理性を有しているか否かを基準として判断すべきであり、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃料は、地理的条件、用途、規模、構造などの状況が類似すれば、特別な事情がない限り、その金額は同程度になることから、請求人が本件賃料を支払ったことについて通常の経済人の行為として経済的合理性を有しているか否かを判断する際に、地理的条件等の類似性が確保された<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料と本件賃料を比較することには合理性があると認められる。 そして、原処分における診療所の類似物件の抽出基準は地理的条件等の類似性が確保されており、本件賃料は当該基準に従って抽出した<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の平均賃料(診療所の適正賃料)よりも高額であることから、請求人が本件賃料を支払ったことは通常の経済人の行為として経済的合理性を有していない。</p>
<p>したがって、請求人が本件賃料を必要経費に算入したことを容認した場合には請求人の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の負担を不当に減少させる結果となると認められる。</p>
<p>なお、原処分庁による診療所の類似物件の平均賃料の算定に一部誤りがある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人で事業を営む請求人が同族会社に支払った不動産賃借料について、地理的条件等の類似する不動産賃借料よりも高額であることから、所得税法第157条を適用した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率 <a id="sc35affd" class="anchor" name="sc35affd"></a></h3>
<p>『定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率』については、国土交通省(土地・建設産業局<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->市場整備課)から関係団体に対し下記のとおり周知が図られている。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.05％としても差し支えない。</li>
<li>上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、平成28年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、平成28年分については、0.05％となる。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/1702/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率について(個人課税課情報第1号 平成29年2月13日 国税庁個人課税課)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">請求人が平成25年中に行った外国通貨建預金の払出しにより生じた為替差損益の金額は、同年分の収入すべき金額に該当するとした事例 <a id="k23eeb6b" class="anchor" name="k23eeb6b"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年6月2日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、本件における為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して口座から払い出した時に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして所得を認識するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、平成25年分における請求人の外国通貨建預金(本件外貨預金)の払出しにより生じた為替差損益(本件為替差損益)の金額は、請求人名義の本件外貨預金の口座を開設した平成21年から最終払出日の平成25年までの間にわたり継続して行われた取引であるから、この期間を基礎として計算されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして、所得を認識する必要がある。</p>
<p>したがって、請求人の平成25年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、請求人が平成25年中に外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に生じた各為替差損益の額の合計額とされるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が平成25年中に行った外国通貨建預金の払出しにより生じた為替差損益の金額は、同年分の収入すべき金額に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年2月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等 <a id="w3e9ad09" class="anchor" name="w3e9ad09"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例 <a id="z5558935" class="anchor" name="z5558935"></a></h3>
<ul class="list1">
<li>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 (平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)</li>
<li>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分</li>
<li>棄却</li>
<li>平成28年3月7日裁決</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用について、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書が時系列的に連続して提出されていることが要件であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、その手続要件である同条8項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求等により、結果として上場株式等に係る譲渡損失の金額に関して譲渡所得等の金額の計算の連続性が確認できればいいから、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書が、本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の後に提出されても、本件特例を適用することができる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同条8項は、「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->につき・・・確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって」と規定しているところ、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出と本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の提出との先後関係については、同項が「その後において」と規定していることからすれば、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出が先であることは、文理上明らかである。</p>
<p>したがって、請求人は、本件特例を適用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">請求人が譲渡した土地上にある家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められないから、租税特別措置法第35条の適用はないとした事例 <a id="ee9ea9cf" class="anchor" name="ee9ea9cf"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成28年3月16日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件家屋におけるガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。以上によれば、本件家屋は、請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が譲渡した土地上にある家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められないから、租税特別措置法第35条の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書様式 <a id="ye7a4701" class="anchor" name="ye7a4701"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『平成28年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書様式』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例 <a id="i3a7b64d" class="anchor" name="i3a7b64d"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成28年3月7日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、任意組合の財産は、任意組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(これらを併せて本件持分という。)と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する任意組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきであるとして、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当すると判断したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸事業を目的とする民法上の組合(本件組合)の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(これらを併せて本件持分という。)の譲渡による所得については、その所得の種類及び課税方法(総合課税又は分離課税)が法律上明記されていないこと、本件持分の価額は、単に<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等の価値ではなく、「組合員としての地位」たる資産の価値であること及び本件組合は匿名組合としての性質を有していることから、総合課税の長期譲渡所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件組合は民法上の任意組合であるところ、民法第668条《組合財産の共有》の規定により、本件組合の財産は、総組合員の共有に属し、本件組合の組合契約の定めなどから、本件組合の各組合員は、本件組合の財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分を有する。</p>
<p>そうすると、本件組合の財産は、本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本件持分と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する本件組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきである。 そして、本件持分の譲渡の日における本件組合の財産は、土地建物等並びに補修等積立金に係る現金及び預金であったところ、当該土地建物等に対する請求人の持分は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定から、その譲渡による所得は分離長期譲渡所得に当たり、他方、当該現金及び預金に対する請求人の持分については、精算等されていないから、本件持分の譲渡に係る契約に含まれるものの資産価値の増加益を生ずべき資産ではないので、その譲渡の対価は各種所得の金額の計算上、収入金額等に算入することはできない。</p>
<p>したがって、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち当該現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する当該土地建物等の譲渡に係る所得として、同条第1項に規定する分離課税の長期譲渡所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">原処分庁が推計の基礎とした売上原価の額に、接待交際費及び家事費などの額が含まれていることから、これらの金額を補正すべきとした事例 <a id="ffc8bddd" class="anchor" name="ffc8bddd"></a></h3>
<p>①平成23年分及び平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ②平24.1.1から平24.12.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し・②棄却 平成28年3月10日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、推計の基礎数値の正確性を期すためには、同業者比率法による推計の基礎とした売上原価の額が合理的な根拠に基づいて算定される必要があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 売上原価の額を推計の基礎として同業者比率法により事業所得の金額を算定する場合、売上原価の額が合理的な根拠に基づいて算定される必要があるところ、原処分庁は、各年分の売上原価の額を、請求人から提示された領収書等により仕入金額を計算し、売上原価の額を算定している。</p>
<p>当審判所においても、その算定方法自体は相当であると認められるが、原処分庁が算定した各年分の売上原価の額には、接待交際費及び家事費などとともに、業種の異なる店舗の売上原価が含まれていることなどから、これらについて必要な補正等を加えた後の金額を推計の基礎となる売上原価の額とするのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">原処分庁が推計の基礎とした売上原価の額に、接待交際費及び家事費などの額が含まれていることから、これらの金額を補正すべきとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">平成28年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="y484f41b" class="anchor" name="y484f41b"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成28年分確定申告特集ページ(準備編)」を開設した。</p>
<p>このサイトは、1月上旬にリニューアル予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成28年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">土地の賃貸に当たって行われた造成工事等の費用を<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の必要経費に算入することはできないとの原処分庁の主張を排斥した事例 <a id="h1570c6d" class="anchor" name="h1570c6d"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成28年3月3日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、賃貸用土地の造成等の工事に係る費用が、当該土地の改良費として取得費に算入されるか、当該土地の賃貸業務に係る費用として必要経費に算入されるかについては、当該造成等の工事の具体的な内容に従って判断する必要があるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人の所有する賃貸用土地(本件土地)に関して行われた造成等の工事(本件造成等工事)に係る費用は、その全てが改良費に該当し本件土地の取得費に算入すべきものであるから、請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと主張する。</p>
<p>しかしながら、本件造成等工事の具体的な内容は、外構造成工事(掘削、埋戻し、整地等)、土留め工事(隣接地との境界ブロックの撤去及び積み直し)、乗入側溝改修工事(本件土地に接する県道の歩道部分の切下げ、復旧等)、境界等整備(隣地との境界の明確化等)、土壌汚染調査(土壌内の有毒物質の有無の調査)に区分されるところ、それぞれについて検討すると次のとおりである。 外構造成工事は、本件土地の形質を変更し改良する工事であるから改良費に該当する。 土留め工事、境界等整備及び土壌汚染調査は、いずれも本件土地を改良したり、その価値を増加させるものではないから改良費には該当せず、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の必要経費に算入される。 乗入側溝改修工事は、請求人の所有する土地に係る工事ではないが、請求人は当該工事により便益を受け、その効果が費用の支出後1年以上に及ぶので、繰延資産に該当し、所定の償却費の額が必要経費に算入される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">土地の賃貸に当たって行われた造成工事等の費用を不動産所得の必要経費に算入することはできないとの原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">振替納税の領収証書送付取りやめ <a id="x4fcc303" class="anchor" name="x4fcc303"></a></h3>
<p>現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されているが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、以下のとおりの対応となる。</p>
<p>なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付される。</p>
<ul class="list1">
<li><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->をe-Taxにより申告している方は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できるようになる。</li>
<li>書面による証明が必要な方には、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にて口座振替がなされた旨の証明を行う。 また、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」についても、新様式を平成28年12月以降、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に順次備え付けるとともに、国税庁ホームページへ掲載する予定である。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/taxaccount/furikaenouzei161102.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">振替納税の領収証書送付取りやめ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例 <a id="r90f3c74" class="anchor" name="r90f3c74"></a></h3>
<p>平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付請求の一部に理由がない旨の通知処分 棄却 平成27年12月18日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》は、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象となる<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額も対象となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされていることからすると、当該青色申告書に記載されていない退職所得に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額を純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例 <a id="he5476f7" class="anchor" name="he5476f7"></a></h3>
<p>①平成22年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の各賦課決定処分 ②平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ③平成23年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ①②棄却 ③一部取消し 平成27年11月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人が賃貸物件の賃借人から受け取った敷金(本件敷金)を返還した事実は認められないこと等から、本件敷金相当額は請求人の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件敷金について、賃借人は、賃貸物件の賃料を滞納して請求人からその明渡し等を求められ、①賃貸借契約を合意解除すること、②所定の期限までに物件を明け渡すこと、③明渡し後の残置動産の処分には異議を申し立てないこと等を主な内容とし、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する旨のいわゆる清算条項が付された和解に応じ、これにより請求人の賃借人に対する敷金返還債務は存在しないことが確認されているところ、当該和解の内容を考慮すると、本件敷金は、実質的には全て賃借人が負担すべき賃料、賃料相当損害金その他賃借人が負担すべき費用に充てられたものと認めることができ、本件敷金について、請求人に経済的利益はないから、総収入金額に算入すべきとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">法定調書の種類及び提出期限 <a id="z83f68c7" class="anchor" name="z83f68c7"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページに『法定調書の種類及び提出期限』を掲載した。</p>
<p>法定調書の種類及び一般的な提出期限について記載している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">法定調書の種類及び提出期限</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年6月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例 <a id="sd42e1dd" class="anchor" name="sd42e1dd"></a></h3>
<p>平成24年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成27年9月30日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却(本件譲渡)に伴い、本件建物の事務室(本件事務室)を賃借していた本件建物の管理会社(本件賃借人)に対し立退料名目で支払った金員(本件金員)は、本件譲渡に要した費用に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、資産の譲渡に当たって支出された費用が<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡費用に当たるどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものである。これを本件についてみると、請求人と本件賃借人との間の賃貸借契約は、遅くとも本件譲渡の日までに合意解約されたものと認められるところ、当該合意解約がされるまでの間に、本件建物及びその敷地の買主が本件事務室からの本件賃借人の退去を求めた事実を認めることはできない。そして、請求人と本件賃借人との間で本件賃借人の本件事務室からの退去に伴う本件金員の支払についての合意が成立したとする請求人の主張は主観に基づくものであり、また、当該合意が成立したことを明らかにする書面が作成された事実もうかがわれないから、当該合意の成立を認めることも困難である。 そうすると、本件賃借人の本件事務室からの退去は、客観的に見て本件譲渡の実現に必要であったとは認められないから、本件金員の支払が客観的に見て本件譲渡を実現するために必要な費用の支払いであったと認めることはできない。</p>
<p>したがって、本件金員は、譲渡費用に該当しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例 <a id="i348d027" class="anchor" name="i348d027"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分 棄却 平成27年7月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、資産を譲渡した時(本件譲渡時)において、資産を譲渡することとなった原因と密接に関連した請求人を被告とする損害賠償請求訴訟(本件訴訟)が係属中であり、敗訴の可能性が高かったことからすれば、本件譲渡時の現況において、当該資産の譲渡による所得は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の資産の譲渡による所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件訴訟は、本件譲渡時において係属中であり、請求人の本件訴訟に係る債務については、その存否も額も明らかではなく、債務として確定していないから、かかる未確定の債務をもって債務超過の状態が著しいと認めることはできないし、また、課税しても結果的に徴収不能となることが明らかな場合に譲渡所得等を非課税とする上記規定の趣旨に照らしても、これを考慮することはできないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">義援金に関する税務上の取扱いFAQ <a id="r637fe06" class="anchor" name="r637fe06"></a></h3>
<p>熊本国税局は、平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいう。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等について、照会の多い事例を取りまとめた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">義援金に関する税務上の取扱いFAQ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年4月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率 <a id="fad83442" class="anchor" name="fad83442"></a></h3>
<p>国土交通省(土地・建設産業局<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->市場整備課)から関係団体に対し、下記のとおり周知が図られている。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合</span> 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.3％としても差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき</span> 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成27年分については、0.3％となる。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>平成27年中の10年長期国債の平均利率は、0.38％である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/1602/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成27年分の適正な利率について(情報)(個人課税課情報第1号 平成28年2月5日 国税庁 個人課税課)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年2月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_27">平成27年分確定申告特集 <a id="h08d704c" class="anchor" name="h08d704c"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページ「平成27年分確定申告特集」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分確定申告特集</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_28">平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink--> <a id="q4412946" class="anchor" name="q4412946"></a></h3>
<p>平成27年分確定申告期間中は、平日(月曜日から金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2月21日</strong></span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2月28日</strong></span>に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>閉庁日対応を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等については、リンクをご覧のこと。</p>
<ul class="list1">
<li>道府県内の一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談に答える。</li>
<li><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に行く際は、なるべく公共交通機関を利用すること。</li>
<li>なお、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は、通常、土・日・祝日は閉庁している。</li>
</ul>
<p>香川県だと、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->がこの日は開いている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_29">平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書関係書類の様式 <a id="nda784b2" class="anchor" name="nda784b2"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書関係書類の様式」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★確定申告書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">確定申告書等</a> <span class="qhm-deco" style="color: blue;">　★明細書・計算明細書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">明細書・計算明細書等(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)</a> <span class="qhm-deco" style="color: green;">　★届出書・申請書等はこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">届出書・申請書等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_30">平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告の手引き等 <a id="u1d053de" class="anchor" name="u1d053de"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成27年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告に関する手引き等」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_31">平成27年分確定申告特集(準備編) <a id="x45836a9" class="anchor" name="x45836a9"></a></h3>
<p>国税庁は、ホームページ「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成27年分確定申告特集(準備編)</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_32">韓国の法人から支払を受ける役員報酬 <a id="c7d11196" class="anchor" name="c7d11196"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 居住者Aは、内国法人B社の役員であるとともに、B社の子会社である韓国法人C社の役員も兼務している。 本年、Aは、C社の役員として、韓国において3か月間ほど勤務を行い、残りの期間は全て日本において勤務を行ったが、C社からの役員報酬については、韓国においてその全額が課税対象とされている。 この場合、韓国で課税されたC社からの役員報酬については、外国税額控除の計算上、その全額が国外所得総額に含まれるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 韓国においてその全額が課税対象とされた役員報酬については、その全額が国外所得総額に含まれる。</p>
<p>Aは居住者であることから、その受け取る役員報酬については、外国法人から受けるものも含め、給与所得として我が国の課税の対象となる。一方、日韓租税条約第16条において、法人の役員の資格で取得する役員報酬については、その法人の所在地国において課税することができることとされている。 このように、我が国の居住者が、我が国及び韓国の双方において課税を受ける場合については、日韓租税条約上、我が国の法令に基づく外国税額控除の方法により、その国際的な二重課税を排除することとされている(日韓租税条約第23条第2項(a))。 そして、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上、外国税額控除については、その年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額に、その年分の所得総額のうちに国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、その年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の額から控除するものとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第95条第1項)。 この国外所得総額とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第161条に規定する国内源泉所得以外の所得とされているが(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第222条第3項)、租税条約の規定により条約相手国等において租税を課することができることとされる所得でその条約相手国等において外国<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->が課されるものについては、国内源泉所得以外の所得に該当するものとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第222条第4項第3号)。</p>
<p>Aは、3か月間ほど韓国において勤務を行っているが、残りの期間は日本において勤務を行っているので、AがC社から受ける役員報酬のうち日本における勤務に基因するものは、国内源泉所得に該当する(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第161条第8号イ)。</p>
<p>しかしながら、当該役員報酬は、韓国法人C社の役員の資格で取得するもので、日韓租税条約上、韓国において租税を課することが認められ、韓国において課税対象とされているので、外国税額控除の適用上、当該役員報酬は国内源泉所得以外の所得に該当し、その全額が国外所得総額に含まれることになる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/64.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">韓国の法人から支払を受ける役員報酬</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_33">父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合 <a id="v4dad424" class="anchor" name="v4dad424"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第1項)、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされている。</p>
<p>したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/83.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_34">姉の子供の医療費を支払った場合 <a id="k966d309" class="anchor" name="k966d309"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になるか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の<span class="qhm-deco" style="color: blue;">親族</span>に係る医療費を支払った場合に適用されることとされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第１項)。 この場合の「<span class="qhm-deco" style="color: blue;">親族</span>」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(民法第725条)。</p>
<p>したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/82.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">姉の子供の医療費を支払った場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_35">借入金で支払った医療費 <a id="o9861ff5" class="anchor" name="o9861ff5"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> 借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になるのか。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となる。</p>
<p>医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはならない(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第73条第１項)。</p>
<p>借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われているので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/81.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">借入金で支払った医療費</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_36">個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用) <a id="kfb00c07" class="anchor" name="kfb00c07"></a></h3>
<p>国税庁は、『個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)』を作成した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_37">投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬 <a id="a11a5193" class="anchor" name="a11a5193"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜照会要旨＞</span> Aは、先物取引に関する意思決定を行うために、投資顧問会社Bと金融商品取引法に規定する投資顧問契約を締結し、投資顧問会社Bに対して年会費を支払い先物取引に限定した助言を受け、その助言を踏まえて先物取引を行っている。 また、当該助言に基づいて行った取引について利益が生じた場合には、その利益に一定の率を乗じた成功報酬を支払っている。 この年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができるか。 なお、Aが投資顧問会社Bから受ける助言には先物取引以外のものはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜回答要旨＞</span> 年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p>租税特別措置法第41条の14第1項各号の先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の対象とされているところ、雑所得等の金額は、総収入金額から必要経費を控除して算出することとされている。 また、必要経費の額に算入すべき金額については、 ①事業所得等の総収入金額に係る売上原価 ②総収入金額を得るため直接に要した費用の額 ③その年における販売費、一般管理費 ④その他事業所得等を生ずべき業務について生じた費用の額 と規定されている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条第1項)。</p>
<p>照会の年会費及び成功報酬について、年会費は投資顧問会社Bから助言を受けるために支払が不可欠であり、成功報酬は投資顧問会社Bからの助言を受けてAが行った先物取引の利益に一定の率を乗じて算定されるものなので、いずれもAの行う先物取引に係る業務について生じた費用と認められるので、先物取引に係る雑所得の計算上必要経費に算入することができる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/28.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年12月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_38">居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例 <a id="zb99a7bd" class="anchor" name="zb99a7bd"></a></h3>
<p>平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し 平成27年1月23日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、居住の用に供していた家屋(本件居住用家屋)の敷地(甲土地)のほか、甲土地に隣接する土地上にあった通路(本件通路)のうち4分の1に相当する部分にも、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の適用がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同項に規定する「居住の用に供している家屋の敷地」であるかどうかは、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定することが相当である。これを本件についてみると、本件通路は、本件居住用家屋のほか、本件通路に面している6棟の建物(本件各空家)の出入りにも必要な土地であり、現に、その出入りに利用されてきた土地であることから、本件居住用家屋及び本件各空家と一体で利用されていた土地であると認められる。そうすると、本件通路のうち租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋の敷地に該当していた部分は、本件通路を本件居住用家屋と本件各空家に対応する部分であん分した本件居住用家屋に対応する部分とすることが合理的であると認められる。そして、そのあん分に当たっては、本件通路は甲土地及び本件各空家の敷地への出入りに利用されていた土地であるから、甲土地及び本件各空家の敷地面積を基にあん分することが合理的である。したがって、請求人の主張は採用できない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_39">従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例 <a id="z41af795" class="anchor" name="z41af795"></a></h3>
<p>①平成18年分～平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分 ②平成22年分～平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分 ③平20.1.1～平24.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分 ④平成22年12月～平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分 ⑤平成25年1月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分 ⑥平成25年2月～平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分 ①、③～⑥棄却　②一部取消し 平成27年3月31日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者はP11であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人が本件各店舗の法律行為等について自らの名義又は自ら決定した借名を用いて行い、従業員を雇用、監督し、収支を管理し、本件各店舗から生じた利益を享受していたこと、また、本件各店舗に係る開店及び移転の各費用並びに出資に係る資金の負担者が請求人であったことから、本件各店舗の経営者は請求人であったと認められ、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_40">財産債務調書の提出制度 <a id="c3e4413b" class="anchor" name="c3e4413b"></a></h3>
<p>平成27年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->において、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設された。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書を提出しなければならない方＞</span> <!--autolink-->所得税<!--/autolink-->等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければならない。 (注) 「国外転出特例対象財産」とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産の価額＞</span> 財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされている。 (注) 「時価」とは、その年の12 月31 日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいう。 「見積価額」とは、その年の12 月31 日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいう。なお、「見積価額」の具体的な算定方法については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に掲載している法令解釈通達等で確認のこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書への記載事項＞</span> 財産債務調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされている(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要がある。)。 (注) 「事業用」とは、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜財産債務調書提出の期限等＞</span> 財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出する必要がある。 (注) 法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日(火)になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産債務調書の提出制度</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_41">役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例 <a id="b7b1aa9c" class="anchor" name="b7b1aa9c"></a></h3>
<p>平成24年5月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分 全部取消し　平成26年12月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、形式的な役職の変動ではなく実質的な勤務実態や支給に至った経緯等を総合勘案し、実質的に退職したのと同視し得る状況にあったと認定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第30条の「（退職手当・・・その他の退職により一時に受ける給与及び）これらの性質を有する給与」に該当するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、<!--autolink--><a title="学校法人" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA/" data-wpel-link="internal">学校法人</a><!--/autolink-->である請求人が設置、運営する幼稚園（本件幼稚園）の園長兼請求人の理事長である者（本件園長）に対し退職金として支払われた金員（本件金員）について、本件園長は、引き続き他の職員と同様に出勤し請求人から給与を受領していることから、勤務関係が終了したとは認められないこと、また、本件園長が請求人の理事長としての業務を引き続き行っており、本件園長の勤務時間及び給与等の減少割合からしても、本件園長の勤務関係の性質、内容及び労働条件に重大な変動があったものと認めることはできないことから、本件金員に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件園長並びに本件幼稚園の副園長及び事務長の答述その他関係資料等によれば、本件園長の行う職務全体に占める理事長としての職務の割合は、本件幼稚園の園長としての職務に比べてごく僅かであったと認められること、また、実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引き継ぐことにより、その職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、その実態に即するように基本給の額を減額するなど労働条件も大きく変動したものと認められ、本件園長の勤務関係は、その性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係があるというべきであるから、本件金員は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第30条《退職所得》第1項に規定する退職所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/97/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_42">財産債務調書の提出制度(FAQ) <a id="d32f4d6a" class="anchor" name="d32f4d6a"></a></h3>
<p>国税庁は『財産債務調書の提出制度(FAQ)』を公表した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">財産債務調書の提出制度(FAQ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年8月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_43">請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例 <a id="pb8815d7" class="anchor" name="pb8815d7"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対する更正処分 一部取消し　平成26年12月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の事業所得の必要経費の計上漏れがあったとして提出した更正の請求について、原処分庁が請求人からの必要経費の内容を示す資料の提出を待たずに原処分を行ったことは違法であるとの請求人の主張は排斥しているものの、請求人が審査請求において提出した資料等から、請求人が支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとして、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、事業所得の必要経費となる租税公課の計上漏れなどがあったとして提出した更正の請求について、原処分庁からの当初申告に係る租税公課の内容を確認するための資料等(本件資料等)の提出の求めに対して、請求人が本件資料等を提出する意思を示しているにもかかわらず、原処分庁が、本件資料等の提出を待たずして、その未提出を理由に更正の請求の一部を認めないとする原処分を行ったことは、違法又は不当な処分である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、調査担当職員は、約1年間、電話ないし文書により再三にわたり本件資料等の提出を求めたにもかかわらず、請求人からは本件資料等が提出されなかったため、調査を打ち切ったのであり、原処分庁が本件資料等の提出を待たずに原処分を行ったことは、原処分庁の合理的な裁量の範囲を超えておらず、違法又は不当であるとは認められない。 なお、請求人は審査請求においてb町町費等の金員(本件金員)を請求する旨が記載された文書を提出したところ、当審判所が調査審理した結果、当該文書は請求人が所有する農地の所在するb町区長などが発行したものであり、当該文書に示された本件金員は、b町区などにおいて農地等の面積を賦課基準として徴収され、その用途は主に農地等の保全に係るものであると認められるから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年7月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_44">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例 <a id="q4a452e8" class="anchor" name="q4a452e8"></a></h3>
<p>①平成21年分以後の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の取消処分 ②平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分並びに平19.1.1～平20.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 ①棄却　②全部取消し　平成26年7月4日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法について、合理性があると認められるものの、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、原処分庁の認定誤りがあったため、これを是正し、類似同業者を選定し直した上で、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出し、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、類似同業者の水道光熱費率の平均値により推計する場合、その平均値を算出することによって類似同業者間の水道光熱費率に開差があったとしても、各類似同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、多少の較差があるからといって、原処分庁の推計方法に合理性がないというのは相当ではなく、本件において、これを不合理ならしめる程度の較差は見当たらない。 また、仮に水道料金が他の地区に比べ割高であったとしても、基礎数値である水道光熱費の額に占める水道料金の額の割合は、せいぜい10％程度にすぎないことからすれば、水道光熱費の額を基礎とする推計方法を不合理ならしめる程度に顕著な事情とはいえない。</p>
<p>したがって、原処分庁が採用した推計の方法には、合理性があると認められる。 そして、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、本件民宿に係る水道光熱費の額から家事費相当額を控除する計算方法は、当審判所においても相当と認められる。 しかしながら、家事費相当額の計算上、請求人世帯の人員について、原処分庁の認定誤りが存するため、これを是正した上で、原処分庁が設定した抽出基準に従って、改めて類似同業者を抽出すると、誤って類似同業者に選定された者及び選定漏れの類似同業者が認められたことから、誤って類似同業者に選定された者を除外し、選定漏れの類似同業者を採用し、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出して、事業所得の金額を推計することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_45">請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例 <a id="ed2aeff0" class="anchor" name="ed2aeff0"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分、②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し　②全部取消し　平成26年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_46">請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例 <a id="m0910a0a" class="anchor" name="m0910a0a"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分　②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の過少申告加算税の賦課決定処分 ①一部取消し、②全部取消し　平成26年9月1日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年5月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_47">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例 <a id="pe115006" class="anchor" name="pe115006"></a></h3>
<p>①平成21年分以後の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の取消処分 ②平成21年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ③平21.1.1～平21.12.31の課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ④平22.1.1～平23.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 ①②④棄却　③一部取消し　平成26年6月18日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率等を用いて推計するに当たり、類似同業者を請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど、機械的に抽出しており、その抽出方法には合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうちに、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められない者が含まれていることから、この者を類似同業者から除外して、原処分庁が採用した推計の方法により請求人の事業所得の金額等を算定することが相当であるとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。</p>
<p>原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->管内に事業所を有し、同<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_48">使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例 <a id="d65e2c64" class="anchor" name="d65e2c64"></a></h3>
<p>平成20年1月～平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年5月13日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、請求人が使用人等に提供した食事については、請求人が給食委託業者に支払った委託料等を加算したところにより評価すべきであるとして請求人の主張を排斥しているものの、原処分庁における経済的利益及び源泉<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の算定に一部誤りがあったため、原処分の一部を取り消したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、請求人が給食業者(本件受託業者)に委託して調理させ従業員等に対して支給した食事は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－38《食事の評価》(1)に定める「使用者が調理して支給する食事」として食事の材料費相当額により評価すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該食事の材料は本件受託業者が調達しており、請求人はこれらの材料の明細及び内容を関知しておらず、その在庫を請求人の帳簿書類にも記載していなかったことに鑑みれば、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは本件受託業者であるということができるから、請求人が材料を提供し当該食事の調理のみを委託していたとみることはできない。 また、請求人は従業員等から徴収した食券代金を集計し本件受託業者に支払っていたところ、当該金額は、あらかじめ本件受託業者との間で定めたメニューごとの材料費相当額に基づき計算されてはいたものの、食事の材料費そのものとはいえないから、請求人が材料費を負担していたとみることもできない。 そして、請求人は、従業員等が購入した食券代金を従業員等の給与から差し引いて預り金として経理し、本件受託業者に支払う際には預り金勘定から減額処理をしていたことからすると、請求人は本件受託業者が従業員等から直接受領すべき食事代金を本件受託業者に代わって徴収していたと認められ、請求人が本件受託業者に対して毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。</p>
<p>したがって、当該食事は<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36－38(2)に定める「使用者が購入して支給する食事」と同様に、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_49">請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例 <a id="l49f30ef" class="anchor" name="l49f30ef"></a></h3>
<p>平成21年分及び平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年4月21日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span> 本事例は、新たなシステムキッチン及びユニットバスの取替えに要した費用が、賃貸用マンションの通常の維持管理のための費用、すなわち修繕費であるとは認められず、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したことによって、当該マンションの価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められることから、その全額が資本的支出に該当するとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、築17年を経過した賃貸用マンション(本件建物)の一部の住宅内の台所及び浴室の各設備等を取り壊し、新たなシステムキッチン及びユニットバスに取り替えた工事(本件各工事)について、居住用機能を回復させるために必要な工事であり、本件建物の規模からすれば、同建物の基礎及び柱等の躯体に影響を与えるものでなく、その価値を高めるものでもなく、その目的は現状維持することであるから、本件各工事に係る費用のうち新たなシステムキッチン及びユニットバスの取替えに要した費用(本件各取替費用)については、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第181条《資本的支出》に規定する金額及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達37－10《資本的支出の例示》の定めに例示された金額のいずれにも該当せず、修繕費に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、ある支出が修繕費又は資本的支出のいずれに当たるかは、その支出した金額の内容及び支出効果の実質によって判断するのが相当であるから、本件各工事によって本件建物の住宅の居住用機能を回復させる目的があったとしても、本件建物の規模との比較のみによって判断するものではない。 そして、本件各工事は、単に既存の台所設備及び浴室設備の一部を補修・交換したものではなく、本件建物の各住宅内で物理的・機能的に一体不可分の関係にある台所及び浴室について既存の各設備等を全面的に取り壊し、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したものであり、このことは、本件建物の各住宅を形成していた一部分の取壊し・廃棄と新設が同時に行われたとみるべきものである。 そうすると、本件各取替費用は、修繕費とは認められず、台所及び浴室を新設したことによって本件建物の価値を高め、又はその耐久性を増すことになるものと認められるから、本件建物に対する資本的支出に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_50">ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例 <a id="t84db6e2" class="anchor" name="t84db6e2"></a></h3>
<p>平成19年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平26年5月22日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきものである旨主張する。</p>
<p>ところで、請求人がいかなる態様で本件業務を行っていたとしても、少なくともパソコン及びウェブカメラを使用し、インターネットへ接続することは本件業務の遂行上必要不可欠なことと認められるから、請求人が本件業務の用に供したパソコン及びウェブカメラの購入費並びにインターネット接続料金については、減価償却費、消耗品費、備品費又は通信費として必要経費にそれぞれ算入するのが相当である。</p>
<p>しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。 そうすると、請求人の当該各費用の必要経費該当性については、業務関連性に関する各答述等から合理的に判断していくほかないところ、各答述は、総じて終始場当たり的で一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できない上、請求人が提出した当該各費用に関する書類の内容及び本件業務との関連性を記載したメモ書き等からみても、いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_51">請求人が<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例 <a id="qc776944" class="anchor" name="qc776944"></a></h3>
<p>平成21年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分 一部取消し　平成26年5月14日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人は、①各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。</p>
<p>以上のことから、請求人が各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_52">NISA <a id="vc741177" class="anchor" name="vc741177"></a></h3>
<p>NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注1</span>)で取得した上場株式等の配当等(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注2</span>)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間(非課税期間)非課税となる制度(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">注3</span>)である。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税対象</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">開設者(対象者)</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">口座開設の年の1月1日において20歳以上の居住者等</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">口座開設可能期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税管理勘定設定数</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可(平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、各年分ごとに金融商品取引業者等の変更可)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税投資額</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は100万円を上限 ※未使用枠は翌年以後繰越不可</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">最長５年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="text-align: left;">非課税投資総額</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">最大500万円(100万円×5年間)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注1)</span> この非課税措置の適用を受けるためには、事前に金融商品取引業者等に「非課税適用確認書の交付申請書」、「非課税口座開設届出書」、基準日(平成25年1月1日)における住所を証する「住民票の写し」などの書類を提出して、非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要がある。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注2)</span> 非課税の対象となる上場株式等の配当等は、非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなる。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注3)</span> 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされるため、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_53">上場株式等の配当等を受けた場合の課税関係 <a id="fba9c003" class="anchor" name="fba9c003"></a></h3>
<p>平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主等<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span>が支払を受けるものを除く。以下同じ。)については、その支払の際に20％(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->15％、住民税5％)の税率による源泉徴収がされる。</p>
<p>平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について申告する場合は、<span class="qhm-deco" style="color: red;">総合課税</span>または<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告分離課税</span>を選択することができる。 なお、この場合、申告する上場株式等の配当等の全てについて<span class="qhm-deco" style="color: red;">総合課税</span>または<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告分離課税</span>のいずれかを選択する必要がある。</p>
<p>また、1回に支払を受ける配当等の額ごとに申告しないこと(<span class="qhm-deco" style="color: red;">申告不要</span>)を選択することもできる(源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(注)</span> 「大口株主等」とは、その株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3％以上である株主等をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_54"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告期限内に確定申告書の誤りに気づいた場合 <a id="o29e8107" class="anchor" name="o29e8107"></a></h3>
<p>確定申告の期限内(平成26年分の場合、平成27年3月16日月曜日まで)の訂正であれば、訂正した確定申告書を提出し直せば問題ない。</p>
<p>日付の新しい方が『正』として受理される。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年3月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_55">国外財産調書の提出制度(FAQ)の更新 <a id="fd266047" class="anchor" name="fd266047"></a></h3>
<p>国税庁は、国外財産調書の提出制度(FAQ)を更新した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外財産調書の提出制度(FAQ)の更新</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_56">インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」 <a id="ee4852a7" class="anchor" name="ee4852a7"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　インターネット番組「寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_57">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率 <a id="d192848a" class="anchor" name="d192848a"></a></h3>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金（賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。）の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.5％としても差し支えない。</li>
<li>上記1.の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成26年分については、0.5％となる。 <br class="spacer" />
<p>(注)平成26年中の10年長期国債の平均利率は、0.57％である。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150206/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_58">インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」 <a id="mcf7b319" class="anchor" name="mcf7b319"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201501_a/webtaxtv_fb.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">インターネット番組「災害等にあったときの税の軽減」</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_59">インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」 <a id="y39c8a95" class="anchor" name="y39c8a95"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　インターネット番組「上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続」<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_60">平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->並びに贈与税の確定申告 <a id="xe352298" class="anchor" name="xe352298"></a></h3>
<p>平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　贈与税</td>
<td class="style_td">　平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注1)<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の還付申告は、上記の期間前でも提出することができる。 (注2)平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までである。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までである。 (注3)平日(月から金)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>平成26年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th"></th>
<th class="style_th">　納期限</th>
<th class="style_th">　振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年3月16日(月)</td>
<td class="style_td">　平成27年4月20日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">　平成27年3月31日(火)</td>
<td class="style_td">　平成27年4月23日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　贈与税</td>
<td class="style_td">　平成27年3月16日(月)</td>
<td class="style_td">　－</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注1)納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかる。 (注2)振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認のこと。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかるので、注意すること。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_61">住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例 <a id="o7c932cc" class="anchor" name="o7c932cc"></a></h3>
<p>平成23年分及び24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る還付金の充当処分 棄却 平成26年1月28日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、租税特別措置法第41条第17項に規定するとおり、住宅借入金等特別控除は、居住用家屋の取得等を明らかにする書類を確定申告書に添付している場合に限り適用することができるところ、登記事項証明書は添付書類の例示として規定しているものであり、登記事項証明書の添付がないことのみをもって住宅借入金等特別控除の書類添付の要件を満たさないというものではなく、それに代わる書類の提出があれば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのであるが、請求人の提出した各書類のいずれによっても、当該居住用家屋の取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできないと判断したものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、登記された事実を証明することを租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項は求めていないことから、確定申告書に、住民票、売買契約書、司法書士に対する登記申請手続の依頼書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書等を添付していれば、登記事項証明書を添付していなくても、住宅借入金等特別控除を適用すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋の取得の日とは、現実に自己の居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋について、支配が移転したときを指し、例えば、その家屋の所有権を有することを前提として、その家屋の引渡しないし所有権移転登記がされた日はこれに該当すると解するのが相当であるところ、請求人の提出した各書類のいずれによっても、少なくとも、請求人が本件物件を取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。 また、請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。 しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_62">居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例 <a id="cad5f9b3" class="anchor" name="cad5f9b3"></a></h3>
<p>平成22年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 一部取消し　平成26年2月17日裁決</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改修工事をしなければ機能的にみて居住可能な独立した家屋とはいえず、その物理的形状に照らし、居住の用に供しえなくなったものといえるのであるから、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定を適用できる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該残存家屋には、人が居住して日常生活を送るのに必要な台所、便所、浴室及び居室の全てを備えており、当該家屋の一部取壊し及び残存家屋の改修工事の各工事期間中も請求人は居住していたのであるから、家屋の一部取壊しによって、当該残存家屋がその物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったということはできない。したがって、当該譲渡に租税特別措置法第35条の規定を適用することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_63">診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い <a id="wed737d5" class="anchor" name="wed737d5"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会の趣旨＞</span> 私は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状(以下「本件紹介状」という。)を受け取り、紹介先のＢ整形外科医院に本件紹介状を交付して引き続き治療を行った。 本件紹介状の作成料として、A市民病院に健康保険が適用される文書料(以下「本件文書料」という。)を支払っている。 本件文書料は、いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先のB整形外科医院での治療に必要な費用と考えられるので、医療費控除(所法731)の対象となる医療費に該当するものと解して差し支えないか？</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会に係る事実関係＞</span> (1)私は、休日にカッターナイフにより右手人差し指に切創を負ったため、A市民病院の救急外来を受診し、消毒及び縫合等の応急処置を受けた。 (2)A市民病院の救急外来においては応急処置が行われたが、切創の箇所が指の基部であり、今後運動障害が出現する可能性もあったことから、担当の医師と相談の上、その後の治療を自宅近隣のB整形外科医院で受けることとした。 (3)B整形外科医院で受診するに当たって、A市民病院からそれまでの診療状況を示した本件紹介状の交付を受け、その発行に係る手数料としてA市民病院に本件文書料を支払った。 なお、本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)として健康保険の適用の対象(健康保険法76)とされており、その自己負担額として支払ったものである。 (4)後日、私は、B整形外科医院に本件紹介状を交付して本件に係る切創の治療を引き続き行った。</p>
<p>(注) 診療情報提供料(Ⅰ)とは、「医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするもの」であり、「保険医療機関が、診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する」ものとされている(平成26年３月５日保発0305第3号「診療報酬の算定方式の一部改正に伴う実施上の留意事項について」)。 なお、診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定するものとされている(平成26年厚生労働省告示第57号別表第一)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜事前照会者の求める見解となることの理由＞</span> 医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとされている(所法73②)。 そして、その対価については、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている(所令207)。 また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達73-3)。 そうすると、いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられる。</p>
<p>しかしながら、本件文書料は、次の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当すると解される。 (1)本件紹介状は、A市民病院が、今後運動障害が出現する可能性もあると判断したため、その後の診療をＢ整形外科医院で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B整形外科医院での診療に当たりＢ整形外科医院に交付されたものであることからすれば、本件紹介状に係る本件文書料は、B整形外科医院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。 (2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、本件紹介状はA市民病院が、その診療に基づき、B整形外科医院での診療の必要性を認めて作成されたものであることからすれば、その作成費用(＝本件文書料)は、B整形外科医院での診療に当たって通常必要なものと考えられること。 (3)本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることからすれば、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜東京国税局回答＞</span> 上記のとおりで差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm#a01" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_64">資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例 <a id="x0e13ed5" class="anchor" name="x0e13ed5"></a></h3>
<p>①平成17年分及び平成18年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分～平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分 ②平20.1.1～平22.12.31の各課税期間の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分 ①一部取消し　②棄却　平成26年2月27日裁決</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/05/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_65">他人の滞納税額のために<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->が差押えをされ、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、または抵当権を設定したものではないから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第２項の適用はないとすることが相当であるとした事例 <a id="e7dc2806" class="anchor" name="e7dc2806"></a></h3>
<p>①平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分 ②平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 ①棄却　②一部取消し　平成26年2月4日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、真の所有者が<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の名義をあえて他人に移転したことから、その他人の滞納税額のために当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->が差押えをされ、当該<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の売却代金が滞納税額の支払に充てられたとしても、虚偽の権利の外観を自ら作出したことが原因であり、民法第94条《虚偽表示》第2項の類推適用により善意の第三者に対して対抗できなくなった結果にすぎないこと等から、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第2項の適用はないと判断したものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、相続税の延納申請に係る担保として提供した土地(本件各担保土地)について、K国税局長がした差押登記は、請求人の知人が主宰するJ社の租税債権を回収するために、本件各担保土地の所有者である請求人の同意を得ることなく一方的にされたものであり、実質的には、請求人がJ社に支払能力がないと判断して債務保証をしたくないと考えても許されない状態での債務保証と同じであるから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定の趣旨から救済されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件各担保土地を取得してから譲渡するまでの間、同土地の真の所有者であったが、請求人の亡父等の多額の債務に係る各債権者の請求を逃れるため、請求人が、同土地の登記名義をJ社に変更して、虚偽の外観を作出していた際に、K国税局長が同土地を差し押さえたことが認められるところ、請求人は、当該差押えにより、本件各担保土地の譲渡代金の中から一定の支払がされるといった不利益を免れないが、この不利益の原因は、請求人が同土地につき虚偽の権利の外観を自ら作出したことにあり、当該権利の外観を信頼した善意の第三者に対して、民法第94条《虚偽表示》第2項の類推適用により、当該権利の外観が虚偽であることについて、対抗することができなくなった結果にすぎない。 そして、虚偽の権利の外観を自ら作出した者は、当該権利の外観が虚偽であることを善意の第三者に対抗できないことを十分に予期し得るのであり、かつ、善意の第三者に対抗できないことについて明確な帰責性が認められるのであるから、このような者を、予期に反して求償権を行使することができなくなった場合の保証人と同一の利益状況にあるということはできず、課税上の救済を図る必要性は認められない。 また、債権者との契約により債務の履行を強制されるわけではない点において、保証人や担保権設定者と立場を大きく異にしており、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第64条第2項の規定を適用する前提を欠くというべきである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/04/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、または抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第２項の適用はないとすることが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_66">平成26年分確定申告特集ページ <a id="ae197ca8" class="anchor" name="ae197ca8"></a></h3>
<p>平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->および復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->・贈与税の申告期限及び納期限平成27年3月16日(月)、個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の申告期限及び納期限は平成27年3月31日(火)である。</p>
<p>国税庁は、平成26年分確定申告特集ページを開設した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分確定申告特集ページ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_67">ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例 <a id="k954af9c" class="anchor" name="k954af9c"></a></h3>
<p>平成22年分及び平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決</p>
<p>＜ポイント＞ 本事例は、司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金及び会費は、請求人が当該クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、司法書士の業務と直接関係するものということはできず、また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないとしたものである。</p>
<p>＜要旨＞ 請求人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条《必要経費》第１項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つものである必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、加入するロータリークラブ(本件クラブ)の入会金及び年会費(本件各諸会費)は必要経費に算入できる旨主張する。 しかしながら、事業所得の金額の計算上、必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨は、投下資本の回収部分に課税が及ぶことを回避することにあると解されるところ、日常生活において事業による所得の獲得活動のみならず、所得の処分としての私的な消費活動も行っている個人の事業主における事業所得の金額の計算に当たっては、事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要があり、それらを踏まえて<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条1項、同法45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項及び<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第96条《家事関連費》第1号の各文言に照らせば、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条第1項のいう費用とは、単に業務と関連があるというだけではなく、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、その判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならないと解される。 以上のことから、請求人が本件クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、登記又は供託に関する手続について代理することなど司法書士法第3条《業務》第1項各号に規定する業務と直接関係するものということはできず、また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、請求人が支出した本件各諸会費は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年1月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_68">平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等 <a id="j55f0790" class="anchor" name="j55f0790"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成26年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告関係書類の様式・手引き等」をホームページに掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_69">平成26年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="ed2836f1" class="anchor" name="ed2836f1"></a></h3>
<p>国税庁は、「平成26年分確定申告特集ページ(準備編)」を開設した。</p>
<p>なお、このサイトは、1月上旬にリニューアル予定である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成26年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_70">母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用 <a id="m267fab2" class="anchor" name="m267fab2"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞ 妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査(以下「本件検査」という。)の費用は医療費控除の対象になるのか？</p>
<p>＜本件検査の概要＞ 本件検査は、妊婦から採血することにより行われ、母体の血液中に存在する胎児由来のDNA及び母体由来のDNAに含まれる遺伝情報を解析することにより、各染色体に由来するDNA断片の量の差異を求め、それらの比較から胎児の特定の染色体数的異常の診断に結びつけるものである。 また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながるものではないとされている。 なお、本件検査を受けるかどうかは妊婦の任意とされている。</p>
<p>＜回答要旨＞ 医療費控除の対象とはならない。 医師または歯科医師による診療等の対価として支払われるものは医療費控除に該当するが、いわゆる人間ドックその他の健康診断のように疾病の治療を伴うものではないものは、医療費控除の対象とはならない。 しかし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、治療に先だって行われる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も医療費控除に含まれる(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達73-４)。 本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできない。 したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_71">被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係 <a id="j4584290" class="anchor" name="j4584290"></a></h3>
<p>【照会要旨】 A社は、インセンティブ報酬として従業員に対して新株予約権(以下「本件ストックオプション」という。)を無償で付与している。 この本件ストックオプションには譲渡制限が付されており、従業員が本件ストックオプションを譲渡する場合、取締役会による承認が必要とされている。 この度、B社がA社を買収し、A社の発行済株式の全てを取得することに伴い、B社は、A社が従業員に対して付与していた本件ストックオプションを買い取ることとした。 具体的には、本件ストックオプションを付与された従業員が、A社の取締役会の承認を受け、その譲渡制限の解除(譲渡承認)後直ちに、B社が時価で本件ストックオプションを買い取ることとなるが、この場合、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の課税関係はどのようになるのか？</p>
<p>【回答要旨】 本件ストックオプションについては、譲渡制限が解除された日において、給与所得が生じる。 譲渡についての制限その他特別の条件が付されているストックオプションが付与された場合、付与時点においては何ら経済的利益が実現していないことから、その付与時点において課税関係は生じないが、ストックオプションの権利行使をする場合、取得した株式の価額と権利行使価額との差額が経済的利益として実現することから、その権利行使時に当該経済的利益について課税関係が生じることになる(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第84条)。 一方、照会の場合、従業員は本件ストックオプションの権利行使をしていないが、その譲渡を行うに当たり、A社の取締役会の承認を得て譲渡制限を解除する必要があり、その結果、従業員(本人)の意思による第三者への譲渡が可能となる。この譲渡制限の解除により、それまで未実現と捉えられていた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられる<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>。 そして、本件ストックオプションは、インセンティブ報酬として従業員に対して付与されていたことから、A社と従業員の間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して付与されたものと考えられるので、顕在化した経済的利益は、A社の取締役会の承認を受け譲渡制限が解除された日(譲渡承認日)における給与所得に該当する(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第28条)。 なお、給与所得として課税される経済的利益の額(譲渡承認日における本件ストックオプションの価額(時価))に相当する額が本件ストックオプションの譲渡に係る譲渡所得等に係る取得費等となるので、本件ストックオプションの譲渡により、譲渡所得等は生じない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span> 新株予約権等(株式を無償または有利な価額により取得することができる一定の権利で、当該権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものをいう。)をその発行法人に譲渡した場合についても、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、給与所得等の収入金額とみなすこととされている(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第41条の２)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_72">配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例 <a id="g0e0e544" class="anchor" name="g0e0e544"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、配偶者名義で支払われた義援金は請求人の寄附金控除の対象とならない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該義援金の振込票には請求人の妻の氏名が記載されているところ、請求人の妻が当該義援金に係る金員は請求人から受け取った旨申し立てていること、請求人の妻は確定申告をしておらず、当該振込票以外に請求人の妻が義援金を支出したことを推認させる事情はないことに加えて、確定申告書の提出後ではあるものの、当該義援金の受付先である日本赤十字社が、当該義援金に係る受領証を請求人に宛てて発行していることなどからすると、当該義援金は請求人が支出したものと認めるのが相当であるから、寄附金控除の適用が認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_73">被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業務は、同人の死亡により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例 <a id="o466902f" class="anchor" name="o466902f"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 原処分庁は、被相続人の死亡により、同人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した未払退職金は、その支払債務が発生、確定しておらず、また、事業税等は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》に規定する事業の「廃止」があったとはいえないから、いずれも必要経費に算入することはできない旨主張し、請求人らは、被相続人の死亡により、未払退職金については、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->事務所の従業者は退職しており、また、事業税等については、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業は廃業となり同法第63条の規定が適用されることから、いずれも必要経費に算入される旨主張する。</p>
<p>しかしながら、未払退職金については、被相続人の死亡当時、未払退職金発生を根拠付けるような労使慣行が成立していたとはいえず、被相続人の死亡により未払退職金の支払債務が発生、確定していたとはいえないから、必要経費に算入することはできない。また、事業税等については、被相続人の死亡により関与先との間の委任契約が<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->である子に承継されることなく終了していること、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->登録が抹消され、子の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->名簿に登録された事務所の所在地が被相続人の事務所内であることを表記しないものに変更されたことからすると、子は、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業務を承継し、被相続人と同一内容の事業を行っていたとは認められず、このような被相続人の死亡後の法律関係及び事実関係を社会通念に照らして判断すれば、被相続人の<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->業は廃業したものと認められ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第63条の規定が適用されることから、必要経費に算入されることとなる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/11/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_74">譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例 <a id="hdf8a145" class="anchor" name="hdf8a145"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、土地を譲渡したことによる分離長期譲渡所得の金額の計算上、当該土地(本件各土地)の上に存する建物(本件各建物)を事業の用等に供したことはないから、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2《使用開始の日の判定》の(1)のロの定めにより、本件各土地の取得のための借入金(本件借入金)の利子(本件借入金利子)の全額が本件各土地の取得費に該当する旨主張し、他方、原処分庁は、本件各土地には本件各建物が存するものの、本件各土地に占める本件各建物の床面積の割合は僅かであり、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達38－8の2の(1)のロ及びハの定めにより判定することに合理性は認められないので、本件各土地の使用開始の日がいつであるかは、資産の種類、性質、形状その他外形的に判断できる利用の結果等客観的な事実に基づき総合的に判断すべきであるところ、本件借入金の借入れの日には既に本件各土地は使用されていたのであるから、本件借入金利子は本件各土地の取得費に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各土地は、放牧、牧草栽培を用途にしている土地であり、本件各建物の使用が主な用途であるとは認められないこと及び本件各土地の地積のうち本件各建物が建築されている部分は極めて僅かであることからすると、本件各土地は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法基本通達38－8の2の(1)のハに定める建物等の施設を要しないものに該当すると認められることから、同ハの定めにより使用開始の日を判定するのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38－8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_75">請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例 <a id="f82321ca" class="anchor" name="f82321ca"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」は、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるところ、請求人が必要経費であると主張する上記各費用は、業務の遂行上必要なものと認められないから、必要経費に算入することはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/08/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_76">海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例 <a id="sa62d125" class="anchor" name="sa62d125"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span> 請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目的による担保預金として資金融通したものであり、本件Depositsから生じた利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じたもので、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じた利子及び借入金の支払利子の差損益は雑所得に当たり、当該差損益の通算の結果、所得金額は生じていないなどと主張する。 しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、当該銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、当該銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものということができる。</p>
<p>そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた当該銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認められることから、同項にいう「預貯金の利子」に当たり、利子所得に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/07/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_77">確定申告を間違えたとき <a id="yb5c225a" class="anchor" name="yb5c225a"></a></h3>
<p>法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、以下の方法で訂正する必要がある。</p>
<p>(1)納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合 更正の請求という手続ができる場合がある。 この手続は、更正の請求書を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することにより行う。 更正の請求書が提出されると、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される。)をして税金を還付することになる。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内<span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span>である。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(注)</span> 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年である。 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間(3年)内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなる。</p>
<p>(2)納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 この場合には、修正申告により誤った内容を訂正する。 修正申告をする場合には、以下の点に注意すること。 ●誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告すること <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受けた後で修正申告をしたり、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10％相当額である。 ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15％になる。 (注) 1.<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。 2.確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。 a.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納めること b.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある</p>
<p>なお、更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に用意されている。 また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できる。 作成したデータは、電子申告（e‐Tax）や印刷して<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に郵送等で提出することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_78">賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い <a id="j05e0810" class="anchor" name="j05e0810"></a></h3>
<p>＜照会要旨＞ Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入した。 当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っているが、Aが支払った修繕積立金は<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができるか。</p>
<p>＜回答要旨＞ 原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になるが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えない。 修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達37－2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになる。 しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的である(マンション標準管理規約)単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。 そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、以下の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられる。</p>
<ol class="list1">
<li>区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること</li>
<li>管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと</li>
<li>修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと</li>
<li>修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること</li>
</ol>
<p>したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になるが、上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/12.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_79">平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日 <a id="u7e37529" class="anchor" name="u7e37529"></a></h3>
<p>平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">税目</th>
<th class="style_th">納期限</th>
<th class="style_th">振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成26年3月17日(月)</td>
<td class="style_td">平成26年4月22日(火)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成26年3月31日(月)</td>
<td class="style_td">平成26年4月24日(木)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成26年３月17日(月)</td>
<td class="style_td">ー</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_80">「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(案)のポイント」(平成26年2月発行) <a id="y16d903f" class="anchor" name="y16d903f"></a></h3>
<p>財務省は、「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(案)のポイント」を発行した。</p>
<p>このパンフレットは、「平成26年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->の大綱」(平成25年12月24日閣議決定)及び現在、国会において審議が行われている「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律案」、「地方<!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法案」(平成26年2月4日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_81">数年間にわたり支払を受ける保険金 <a id="l7e24bd0" class="anchor" name="l7e24bd0"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【照会要旨】</span> 次のような内容の「こども保険」に加入している。このこども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金または満期保険金が支払われることとされている。 このこども保険における教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われるか。 <span class="qhm-deco" style="color: blue;">［こども保険の概要］</span></p>
<ul class="list1">
<li>保険契約者及び保険金受取人：本人</li>
<li>被保険者：長男</li>
<li>払込期間：被保険者が2歳から15歳までの期間</li>
<li>教育資金：被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円</li>
<li>満期保険金：被保険者が満20歳のときに10万円</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【回答要旨】</span> この教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当する。 このこども保険においては、契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金または満期保険金のいずれかが支払われることとされている。 このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金または満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの教育資金及び満期保険金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当する。</p>
<p>(注) 教育資金または満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年3月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_82">還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点 <a id="x25ca310" class="anchor" name="x25ca310"></a></h3>
<p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)」において、<!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->の改正が行われ、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、平成23年分以後の各年分につき納税者が更正の請求をする場合には、その請求をすることができる期間が5年(改正前:1年)に延長されているところ、還付等を受けるための申告書に係る更正の請求については、下記のとおりとなることに留意すること。 (注) 「還付等を受けるための申告書」とは、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第122条(還付等を受けるための申告)の規定による申告書をいう。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜理由＞</span> <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第70条第1項第1号(国税の更正、決定等の期間制限)において、還付等を受けるための申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないと規定されていることによるもの。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点＞</span> 還付等を受けるための申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないこととされていることから(通法701)、納税者の更正の請求については、その更正をすることができなくなる日までにする必要がある。 (注) <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->第70条第1項の規定により<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長が更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた納税者の更正の請求に係る<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長の更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まですることができることとされている(通法703)。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜設例＞</span> 納税者が平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に係る還付等を受けるための申告書を平成24年2月21日に提出した場合には、当該申告書に係る更正については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は、平成29年2月22日以後においてはすることができない。 したがって、納税者の更正の請求については、平成29年2月21日までにする必要ある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点(情報)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_83">復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れにご注意を！ <a id="g9ff6e2c" class="anchor" name="g9ff6e2c"></a></h3>
<p>平成25年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->及び復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告について、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられるようである。</p>
<p>よって、確定申告書の作成に当たっては、復興特別<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の記載漏れのないようご注意を！</p>
<p>また、「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができるので、是非ご利用を！</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kisaimore/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">復興特別所得税の記載漏れにご注意ください(個人の納税者の方へ)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_84">寄附金控除を受ける方 <a id="u2f8af20" class="anchor" name="u2f8af20"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『寄附金控除を受ける方』を作成し、「ふるさと納税」をした方が、「確定申告書等作成コーナー」で寄附金控除の申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　寄附金控除を受ける方<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_85">平成26年2月23日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink--> <a id="jff05414" class="anchor" name="jff05414"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は、通常、土・日・祝日は閉庁しているが、平成25年分確定申告期間中は、平日(月～金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、2月23日と3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。</p>
<p>閉庁日対応を行う<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等については、香川県の場合、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年2月23日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_86"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入がある方の確定申告 <a id="g1b2f5ff" class="anchor" name="g1b2f5ff"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入がある方の確定申告』を作成し、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で収支内訳書や申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　不動産収入がある方の確定申告<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜追加　2018年2月1日公開＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/watch?v=zqVas1B1vHA" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">不動産収入がある方の確定申告</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_87">年金収入がある方の確定申告 <a id="ie1b3c0f" class="anchor" name="ie1b3c0f"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『年金収入がある方の確定申告』を作成し、年金収入のある方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p>また、年金所得者の「確定申告不要制度」についても説明している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒　</span>　年金収入がある方の確定申告<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_88">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成25年分の適正な利率 <a id="waf0b803" class="anchor" name="waf0b803"></a></h3>
<p>国土交通省(土地・建設産業局参事官(土地市場担当))から関係団体に対し下記のとおり周知が図られているので、連絡する。</p>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る平成25年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.7％としても差し支えない。</li>
<li>上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成25年分については、0.7％となる。 <br class="spacer" />
<p>(注)平成25年中の10年長期国債の平均利率は、0.72％である。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_89">医療費控除を受ける方 <a id="oa650bcb" class="anchor" name="oa650bcb"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『医療費控除を受ける方』を作成し、医療費控除を受ける方が、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法を紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　医療費控除を受ける方<span style="color: #ff0000;">(既に控除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_90">確定申告書等作成コーナーの利用方法 <a id="n05aa663" class="anchor" name="n05aa663"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『確定申告書等作成コーナーの利用方法』を作成し、個人で事業を行なっている方を例に確定申告書等作成コーナーの利用方法について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　確定申告書等作成コーナーの利用方法<span style="color: #ff0000;">(既に控除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_91">e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備 <a id="ab577b07" class="anchor" name="ab577b07"></a></h3>
<p>国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備』を作成し、e-Taxの概要及び確定申告書等作成コーナーからe-Taxで申告を行う際の事前準備について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　e-Tax(電子申告)で申告するための事前準備<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年2月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_92">平成25年法定調書の作成と提出 <a id="g179e3d2" class="anchor" name="g179e3d2"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、平成25年法定調書の作成と提出について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年法定調書の作成と提出<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年12月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_93">平成25年分年末調整のしかた <a id="n94563ef" class="anchor" name="n94563ef"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、平成25年分の年末調整の手続について紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年分年末調整のしかた<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_94">あなたのインターネット取引、確定申告していますか <a id="lcb978a4" class="anchor" name="lcb978a4"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、インターネット取引をした場合の確定申告について、ドラマ仕立てで紹介している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　あなたのインターネット取引、確定申告していますか<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_95">上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続 <a id="ua74c953" class="anchor" name="ua74c953"></a></h3>
<p>国税庁はインターネット番組(Web-TAX-TV)を配信しているが、今回、上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続について紹介している。 また、NISAの概要についても説明している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告手続<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年11月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_96">平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月) <a id="j9042404" class="anchor" name="j9042404"></a></h3>
<p>国税庁は、HPに『平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月)』を掲載した。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　平成25年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成25年10月)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年10月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_97">国外財産調書 <a id="zc389757" class="anchor" name="zc389757"></a></h3>
<p>居住者(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第2条第1項第4号に規定する「非永住者」の方を除く。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記入したこの国外財産調書に国外財産調書合計表を添付し、翌年の3月15日までに所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならないこととされている。</p>
<p>この調書は、国税庁のHPに掲載されている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国外財産調書（同合計表）</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_98">「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」の修正 <a id="e96a2d0c" class="anchor" name="e96a2d0c"></a></h3>
<p>平成25年5月30日に、財務省より、平成25年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->(「バリアフリー改修に係る投資減税」(租税特別措置法第41条の19の3))に関する発表があった。 これを受け、平成25年4月26日から5月30日までの間、国税庁ホームページに掲載していた「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」の4(1)ロの表(8ページ)については、以下のとおり修正することとなった。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜修正前＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">居住年</th>
<th class="style_th">改修工事限度額</th>
<th class="style_th">控除率</th>
<th class="style_th">最大控除限度額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">平成25年1月～平成26年3月</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>150万円</strong></span></td>
<td class="style_td">10％</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>15万円</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜修正後＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">居住年</th>
<th class="style_th">改修工事限度額</th>
<th class="style_th">控除率</th>
<th class="style_th">最大控除限度額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">平成25年1月～平成26年3月</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>200万円</strong></span></td>
<td class="style_td">10％</td>
<td class="style_td"><span class="qhm-deco" style="color: blue;"><strong>20万円</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>なお、国税庁ホームページでは、上記の修正を行った「平成25年分<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の改正のあらまし」をPDFファイルで提供している。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kaisei_aramashi/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「平成25年分　所得税の改正のあらまし」の修正について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年6月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_99">期限内に納付しなかった場合は <a id="qf738184" class="anchor" name="qf738184"></a></h3>
<p>期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかる。 この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。 なお、納付書は、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->または所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->管内の金融機関に用意している。 また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->にご連絡を。 ちなみに、平成25年中における延滞税の割合は、次のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年4.3％の割合</li>
<li>納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年14.6％の割合</li>
</ul>
<p>具体的な延滞税の計算は、上記のの期間ごとに以下の表により計算する。 なお、国税庁ホームページにおいて、簡単に計算することができる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_100">雑所得 <a id="lf5e8ea5" class="anchor" name="lf5e8ea5"></a></h3>
<p>雑所得とは、利子所得・配当所得・<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。</p>
<p>例えば、以下に掲げるようなものに係る所得が該当する。</p>
<ul class="list1">
<li>公的年金等</li>
<li>非営業用貸金の利子</li>
<li>著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税</li>
</ul>
<h3 id="content_1_101">一時所得 <a id="n0290fd9" class="anchor" name="n0290fd9"></a></h3>
<p>一時所得とは、利子所得・配当所得・<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいう。</p>
<p>例えば、以下に掲げるようなものに係る所得が該当する。</p>
<ul class="list1">
<li>懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金</li>
<li>生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金</li>
<li>法人から贈与された金品</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_102">定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成24年分の適正な利率 <a id="i1eaa640" class="anchor" name="i1eaa640"></a></h3>
<p>定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の課税に係る平成24年分の適正な利率については、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ以下に掲げるとおりとなる。</p>
<ol class="list1">
<li>当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.8％としても差し支えない。</li>
<li>上記1.の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成24年分については、0.8％となる。 (注)平成24年中の10年長期国債の平均利率は、0.86％である。</li>
</ol>
<h3 id="content_1_103">譲渡所得 <a id="mf3fc566" class="anchor" name="mf3fc566"></a></h3>
<p>譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいう。</p>
<p>ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_104">山林所得 <a id="mb71b69e" class="anchor" name="mb71b69e"></a></h3>
<p>山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいう。</p>
<p>ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_105">退職所得 <a id="l09da147" class="anchor" name="l09da147"></a></h3>
<p>退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月15日</p>
</div>
<h3 id="content_1_106">給与所得 <a id="rfec83d6" class="anchor" name="rfec83d6"></a></h3>
<p>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_107">事業所得 <a id="rff09180" class="anchor" name="rff09180"></a></h3>
<p>事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいう。</p>
<p>ただし、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得や山林所得になる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_108"><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得 <a id="a09d58e0" class="anchor" name="a09d58e0"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得とは、土地や建物などの<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他、他人に<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等を使用させることを含む。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_109">配当所得 <a id="wd826375" class="anchor" name="wd826375"></a></h3>
<p>配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_110">利子所得 <a id="b5d8b746" class="anchor" name="b5d8b746"></a></h3>
<p>利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_111">所得の種類 <a id="a796172a" class="anchor" name="a796172a"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法では、その性格によって所得を以下の10種類に区分している。</p>
<ul class="list1">
<li>利子所得</li>
<li>配当所得</li>
<li><!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得</li>
<li>事業所得</li>
<li>給与所得</li>
<li>退職所得</li>
<li>山林所得</li>
<li>譲渡所得</li>
<li>一時所得</li>
<li>雑所得</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_112"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->のしくみ <a id="l2cd1928" class="anchor" name="l2cd1928"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->のしくみは以下のようになっている。</p>
<ol class="list1">
<li>「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて「所得金額」を求める。</li>
<li>「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて「課税される所得金額」を求める。</li>
<li>「課税される所得金額」に税率を乗じて「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額」を求める。</li>
<li>「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いた金額が「申告納税額」となる。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年2月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_113">どのような場合に<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告が必要か… <a id="uba22cfb" class="anchor" name="uba22cfb"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告が必要な人は、たとえば、以下のような人である。</p>
<ul class="list1">
<li>給与収入が 2,000 万円を超える人</li>
<li>給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人</li>
<li>給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人</li>
<li>各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える人</li>
<li>公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人 ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告は必要ない。ただし、住民税の申告は必要である。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>など</p>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_114">平成24年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日 <a id="y4ae0eb5" class="anchor" name="y4ae0eb5"></a></h3>
<p>平成24年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">種類</th>
<th class="style_th">納期限</th>
<th class="style_th">振替日</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年3月15日(金)</td>
<td class="style_td">平成25年4月22日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年4月1日(月)</td>
<td class="style_td">平成25年4月24日(水)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成25年3月15日(金)</td>
<td class="style_td">―</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_115">平成24年分確定申告の相談・申告書の受付期間 <a id="od9561bd" class="anchor" name="od9561bd"></a></h3>
<p>平成24年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、以下のとおり。</p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">所得税<!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年2月18日(月)～平成25年3月15日(金)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--></td>
<td class="style_td">平成25年1月4日(金)～平成25年4月1日(月)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">贈与税</td>
<td class="style_td">平成25年2月1日(金)～平成25年3月15日(金)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月17日</p>
</div>
<h3 id="content_1_116">平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->から適用される主な改正事項 <a id="t130cadb" class="anchor" name="t130cadb"></a></h3>
<ol class="list1">
<li>生命保険料控除が次のとおり改正された。 ①生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加された。 ②平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前：最高10万円)とされた。</li>
<li>住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいう。以下同じ。)の新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加された。 ※この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用される。</li>
<li>認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、税額控除限度額が最高50万円(改正前：最高100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長された。</li>
<li>医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務事業者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が追加された。</li>
<li>寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事または指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人または仮認定を受けたNPO法人にその認定または仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされた。</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加された。</li>
<li>「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長された。</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_117">確定申告時期の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の開庁日 <a id="ac55187a" class="anchor" name="ac55187a"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は通常､土曜日､日曜日及び祝日等は業務を行っていない。 ただし、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では平成24年分の確定申告期間中、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>2013年2月24日</strong></span>と<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>3月3日</strong></span>に限り、日曜日も確定申告の相談･申告書の受付を行う。 四国だと、徳島<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、高松<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、松山<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->、高知<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->である。 <a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shinkoku/01_7.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について</a></p>
<p><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の閉庁日(土･日曜･祝日等)は、通常、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では相談や申告書の受付は行っていないが、申告書は、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の時間外収受箱へ投函することにより提出できる。 さらに、以下の方法によることもできる。</p>
<ol class="list1">
<li>郵便または信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出日になる。)</li>
<li>e-Tax(電子申告)による申告(事前に利用開始のための手続等が必要である。)</li>
</ol>
<p>時間外収受箱への投函または郵便･信書便により申告書を提出する場合で､収受日付印のある確定申告書の控えが必要なときは、複写により作成した(複写式でないものについては､ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(あて名を記入の上､所要額の切手を貼っておく必要がある。)を同封すれば、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から収受日付印を押印した申告書の控えが返送される。</p>
<p>(注)申告書の控えへの収受日付印の押印は､収受の事実を確認するものであり､内容を証明するものではない(窓口も同様)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_118">認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の概要等 <a id="ubddbfa1" class="anchor" name="ubddbfa1"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.改正の概要</span> 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、居住者が、認定低炭素住宅の新築等をして、同法の施行の日(平成24年12月4日)から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合(その認定低炭素住宅の新築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者がその認定低炭素住宅の新築等に係る一定の借入金または債務(以下「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除との選択により、同条第5項の規定による住宅借入金等特別控除の特例(以下「本特例」という。)を適用することができることとされた。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.認定低炭素住宅の要件</span> 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき財務省令で定めるところ(下記3.参照。)により証明がされたものであることが必要とされている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.添付書類</span> 認定低炭素住宅について本特例の適用を初めて受ける年分においては、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類に加え、以下の書類を添付する必要がある。</p>
<ol class="list1">
<li>認定低炭素住宅の新築等に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)の写し ※低炭素建築物新築等計画認定通知書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項において、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書については、同省令第46条において、それぞれ定められている。</li>
<li>住宅用家屋証明書もしくはその写しまたは認定低炭素住宅建築証明書 ※住宅用家屋証明書については、国土交通省通知で示されている様式例に基づき、各市町村(特別区の区を含む。)において定めることとされている。 ※認定低炭素住宅建築証明書については、平成24年国土交通省告示第1383号において定められている。 なお、認定低炭素住宅について本特例の適用を受ける2年目以後の年分における必要書類は、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類と同じである。</li>
</ol>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">4.適用関係</span> 本特例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から施行され、同日以後に認定住宅の新築等をして居住の用に供した場合に適用される。</p>
<p>※低炭素建築物新築等計画の認定は計画段階で受けることとされているため、実質的には、平成24年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->について、認定低炭素住宅に係る本特例の適用例はほぼ想定されないものと考えられる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月25日</p>
</div>
<h3 id="content_1_119">確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&amp;A <a id="jab8ac84" class="anchor" name="jab8ac84"></a></h3>
<p>確定申告の時期には、全国で2,000万人を超える納税者のが確定申告をされるため、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->は大変混雑する。また、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->への電話がなかなかつながらない。</p>
<p>そこで、この時期に問い合わせの多いご質問とそれについての一般的な回答及び誤りの多い事例を掲載しているので、確定申告の際の参考とすること。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&amp;A</a></p>
<p>ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」を閲覧のこと。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">タックスアンサー(所得税)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_120">平成24年分確定申告特集ページ(準備編) <a id="d01b6078" class="anchor" name="d01b6078"></a></h3>
<p>国税庁が、平成24年分確定申告特集ページ(準備編)を開設した。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span>平成24年分確定申告特集ページ(準備編)<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p>動画(You Tube)などが、掲載されている。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒　</span>使ってください！確定申告書等作成コーナー<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_121">東京電力㈱から支払を受ける事業所得等の収入金額になる賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等 <a id="ee3a38f9" class="anchor" name="ee3a38f9"></a></h3>
<p>支払を受ける賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になる。 1.以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするためのものに該当)</p>
<ul class="list1">
<li>営業損害のうち、追加的費用に係るもの</li>
<li>検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの</li>
</ul>
<p>これらの賠償金は、必要経費を補てんするためのものに該当し、事業所得等の収入金額になる。 ただし、これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、追加的費用等を必要経費として収入金額から差し引くことから、実質的に課税は生じないこととなる。</p>
<p>2.以下の損害に対して支払を受ける賠償金</p>
<ul class="list1">
<li>営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金</li>
<li>財物価値の喪失または減少等のうち、棚卸資産に対するもの</li>
</ul>
<p>避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、または出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になる。 これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費などの必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になる。</p>
<p>※1 これらの賠償金は、一般的には、賠償金の支払に関する東京電力㈱との合意等が成立した日の年分の事業所得等に係る収入金額として申告し、納税することになるが、従来の請求方式により一定の期間の経過ごとに請求・支払が行われる場合には、継続して、その賠償対象期間に応じそれぞれの年分の事業所得等に係る収入金額とし、これに基づいて申告することとしても、差し支えない。 ※2 包括請求方式により一括で支払を受ける複数年分の営業損害(逸失利益)に対する賠償金については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その対象期間中の時の経過に応じ、対象期間中の各年分の収入として事業所得等の収入金額に算入する(中小法人が支払を受ける場合の収益計上時期についても同じ。)。</p>
<p>3.就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金 就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になる。 なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などにより支出した費用の実費弁済として支払を受けるものなので、課税の対象にはならない。</p>
<p>＜一時所得の計算方法＞</p>
<pre>{(収入金額 － 収入を得るために支出した金額)－ 特別控除額(50万円(注))} × 1/2</pre>
<p>(注) 特別控除額については、収入金額から収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合は、その残額になる。 ※1 この賠償金は、賠償金の支払に関する東京電力㈱との合意等が成立した日の年分の一時所得の収入金額になる。また、年末調整により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->が精算されるため確定申告が必要でなかった給与所得者の方であっても、確定申告と納税が必要になる場合がある。 ※2 包括請求方式により一括で支払を受ける複数年分の就労不能損害に対する賠償金については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その対象期間中の時の経過に応じ、対象期間中の各年分の収入として一時所得の収入金額に算入する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_122">東京電力㈱から支払を受ける心身の損害または資産の損害に対する賠償金賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等 <a id="k18da60e" class="anchor" name="k18da60e"></a></h3>
<p>東京電力㈱から、原子力発電所の事故により被害を受けた個人が支払を受ける心身の損害または資産の損害に対する賠償金賠償金の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の取扱い等について、国税庁に対し事前照会があり、これに対して文書で回答しており、その概要は以下のとおり。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.非課税になるもの</span> 以下の損害に対して支払を受ける賠償金である。</p>
<ul class="list1">
<li>避難生活等による精神的損害</li>
<li>生命・身体的損害</li>
<li>検査費用(人)</li>
<li>放射線被曝</li>
<li>避難・帰宅費用</li>
<li>一時立入費用</li>
<li>検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの</li>
<li>財物価値の喪失または減少等(※1)</li>
</ul>
<p>支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金は非課税になる。 なお、心身の損害に基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含む。</p>
<p>※1 事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入される業務用資産の損失額は、賠償金の額を控除したものとなる。また、棚卸資産に対する賠償金は、事業所得の収入金額となる。 ※2 非課税となるものについては、確定申告等の手続をする必要はない。また、確定申告をする際にも、申告する所得に含める必要はない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年12月5日</p>
</div>
<h3 id="content_1_123">平成23年分民間給与実態統計調査 <a id="u2dbe569" class="anchor" name="u2dbe569"></a></h3>
<p>国税庁が、平成23年分民間給与実態統計調査を公表した。</p>
<p>平成23年分の調査結果からみた主要な点は、以下のとおりである。</p>
<ol class="list1">
<li>平成23年12月31日現在の給与所得者数は、5,427万人(対前年比0.2％増、12万人の増加)となっている。 また、平成23年中に民間の事業所が支払った給与の総額は195兆7,997億円(同0.7％増､1兆4,274億円の増加)で、源泉徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額は8兆780億円(同7.7％減、5,771億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は4.13％となっている。</li>
<li>1年を通じて勤務した給与所得者については、以下のとおりとなっている。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>給与所得者数は、4, 566万人(対前年比0.3％増、14万人の増加)で、その平均給与は409万円(同0.7％減、30千円の減少)となっている。 これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,731万人(同0.1％増、2万人の増加)、女性1,835万人(同0.6％増、12万人の増加)で、その平均給与は男性504万円(同0.7％減、36千円の減少)、女性268万円(同0.5％減、14千円の減少)となっている。</li>
<li>給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が544万人(構成比19.9％)、女性では100万円超200万円以下の者が479万人(同26.1％)と最も多くなっている。</li>
<li>給与所得者のうち、3,853万人が源泉徴収により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を納税しており、その割合は84.4％となっている。また、その税額は7兆5,529億円(対前年比4.2％増、3,056億円の増加)となっている。</li>
<li>給与所得者のうち、年末調整を行った者は 4,203万人(対前年比0.9％減、37万人の減少)となっている。このうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた者は1,406万人(同15.0％減、247万人の減少)で、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は1.49人となっている。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_124">旧減価償却資産の平成24年4月1日以後の資本的支出 <a id="rfd553a1" class="anchor" name="rfd553a1"></a></h3>
<p>平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産で定率法を採用しているもの(以下「旧減価償却資産」という。)について、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、旧減価償却資産については250％定率法により、資本的支出部分については200％定率法によりそれぞれ別に減価償却費の計算を行う。 旧減価償却資産に資本的支出を行った場合には、原則として、その支出金額を取得価額として、その旧減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産(以下「追加償却資産」という。)を新たに取得したものとすることとされている。</p>
<p>平成23年12月の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、従来の定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「250％定率法」という。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「200％定率法」という。)に引き下げられた。 そのため、平成24年3月31日以前に取得し、250％定率法を採用している旧減価償却資産について平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産については、200％定率法により償却費の計算を行うこととなる。 なお、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産について、それぞれ適用する償却率が異なるので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、旧減価償却資産と追加償却資産の取得価額等を合算する特例(<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第127条第4項)の適用はない。</p>
<p>(注1) 平成19年3月31日以前に取得した旧減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその旧減価償却資産の取得価額に加算することができる。 したがって、平成24年4月1日以後に行った資本的支出について旧定率法により償却費の計算を行うことができる。 (注2) 平成24年4月1日から同年12月31日までの間に取得した減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250％定率法により償却費の計算を行うことができる経過措置が設けられている。 平成24年4月1日から同年12月31日までの間に行われた資本的支出について、この経過措置の適用を受ける場合、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産の償却費の計算は、250％定率法により行うこととなる。 また、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産に適用する償却率は同一となるので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、それぞれの資産の取得価額等を合算する特例が認められる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_125">平成24年確定申告分(申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->)の振替納付日 <a id="xe2fc746" class="anchor" name="xe2fc746"></a></h3>
<p>平成24年確定申告分(申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->)の納期限(法定納期限)及び振替日は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink--> 法定納期限：平成25年3月15日(金) 振　替　日：平成25年4月22日(月)</li>
<li><!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--> 法定納期限：平成25年4月1日(月) 振　替　日：平成25年4月24日(水)</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_126">パート収入はいくらまでなら<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->がかからないか… <a id="o8186e3f" class="anchor" name="o8186e3f"></a></h3>
<p>よく103万円以内になるように働いているという話しを耳にする。 配偶者の収入がパート収入だけの場合、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->に関して以下の3つのことが問題になる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.配偶者本人の所得税の問題</span> パートにより得る収入は、通常給与所得となる。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額である。 給与所得控除額は最低65万円だから、パートの収入金額が103万円以下(65万円＋<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の基礎控除額38万円)で、他に所得がなければ<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->はかからない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.配偶者控除の問題</span> 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の配偶者控除を受けることができる。 つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">3.配偶者特別控除の問題</span> <!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の配偶者特別控除が受けられる要件は、以下の2つである。 <span class="qhm-deco" style="color: red;">(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること</span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">(2)配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること</span> このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円＋給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円＋給与所得控除額65万円)で、他に所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができる。 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるにしたがい38万円から段階的に少なくなっていく。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_127">配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるのか… <a id="o233f194" class="anchor" name="o233f194"></a></h3>
<p>配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられる。</p>
<p>1.配偶者の所得が給与所得だけの場合 その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられる。</p>
<p>2.配偶者に給与所得以外の所得がある場合 給与所得以外に、<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。 (注) 以下のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれる。</p>
<ul class="list1">
<li>上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの</li>
<li>特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの</li>
<li>源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など</li>
<li>源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益</li>
<li>源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益</li>
<li>源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)</li>
</ul>
<p>3.その他 配偶者控除とは別に配偶者特別控除がある。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月29日</p>
</div>
<h3 id="content_1_128">歯の治療費は医療費控除の対象となるか… <a id="y57b52b8" class="anchor" name="y57b52b8"></a></h3>
<p>1.医療費控除の概要 自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを医療費控除という。</p>
<p>2.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断</p>
<ul class="list1">
<li>歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがある。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならない。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になる。</li>
<li>発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になる。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にならない。</li>
<li>治療のための通院費も医療費控除の対象になる。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておく。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価だから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象にならない。</li>
</ul>
<p>3.歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものである。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年（歯科ローン契約が成立した時）の医療費控除の対象になる。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられるが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意する。 (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならない。</p>
<p>4.医療費控除を受ける場合の注意事項</p>
<ul class="list1">
<li>治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となる。</li>
<li>健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がある。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_129">出産費用は医療費控除の対象となるか… <a id="n94123d0" class="anchor" name="n94123d0"></a></h3>
<p>1.医療費控除の概要 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを医療費控除という。</p>
<p>2.出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断</p>
<ul class="list1">
<li>妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になる。 (注)通院費用については領収書のないものが多いが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておくこと。</li>
<li>出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となる。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからである。 (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはならない。</li>
<li>入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象にならない。</li>
<li>入院中は病院で支給される食事を摂ることになる。これは、入院代に含まれるので医療費控除の対象になる。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはならない。</li>
</ul>
<p>3.医療費を補てんする金額 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されるので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならない。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年10月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_130">平成23年分民間給与実態統計調査結果 <a id="r7ef0c25" class="anchor" name="r7ef0c25"></a></h3>
<p>国税庁が、平成23年分民間給与実態統計調査結果を公表した。 平成23年分の調査結果からみた主な点は、以下のとおり。</p>
<ol class="list1">
<li>平成23年12月31日現在の給与所得者数は、5,427万人(対前年比0.2％増、12 万人の増加)となっている。また、平成23年中に民間の事業所が支払った給与の総額は195兆7,997 億円(同0.7％増､１兆4,274 億円の増加)で、源泉徴収された<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->額は8兆780 億円(同7.7％増、5,771 億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は4.13％となっている。</li>
<li>1年を通じて勤務した給与所得者については、以下のとおり。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>給与所得者数は、4, 566 万人(対前年比0.3％増、14 万人の増加)で、その平均給与は409 万円(同0.7％減、30 千円の減少)となっている。 これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,731 万人(同0.1％増、2万人の増加)、女性1,835 万人(同0.6％増、12 万人の増加)で、その平均給与は男性504 万円(同0.7％減、36 千円の減少)、女性268 万円(同0.5％減、14 千円の減少)となっている。</li>
<li>給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300 万円超400 万円以下の者が544 万人(構成比19.9％)、女性では100 万円超200 万円以下の者が479 万人(同26.1％)と最も多くなっている。</li>
<li>給与所得者のうち、3,853 万人が源泉徴収により<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を納税しており、その割合は84.4％となっている。また、その税額は７兆5,529 億円(対前年比4.2％増、3,056億円の増加)となっている。</li>
<li>給与所得者のうち、年末調整を行った者は 4,203 万人(対前年比0.9％減、37 万人の減少)となっている。このうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けた者は1,406万人(同15.0％減、247 万人の減少)で、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は1.49 人となっている。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_131">特定役員退職手当等 <a id="s82bdd5d" class="anchor" name="s82bdd5d"></a></h3>
<p>特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいう。 ここで、役員等とは、以下に掲げる人をいう。</p>
<ol class="list1">
<li><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法第2条第15号に規定する役員</li>
<li>国会議員及び地方公共団体の議会の議員</li>
<li>国家公務員及び地方公務員</li>
</ol>
<p>この特定役員の退職手当等について、平成25年度から以下の改正が行われる。</p>
<ul class="list1">
<li>改正前の制度(平成24年以前) 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていた。</li>
<li>改正後の制度(平成25年以後) 平成24年度の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->により、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされた。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_132">「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達の制定について」の一部改正 <a id="n8771819" class="anchor" name="n8771819"></a></h3>
<p>昭和45年7月1日付直審(所)30「<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、以下のリンクの「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。</p>
<p>(趣旨) 任意組合等の組合員の組合事業に係る所得の計算方法について簡便化を図ることを趣旨とする<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->基本通達36・37共－20(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)について、東京高等裁判所の判決(平成23年8月4日付)があったことを受け、本件通達の趣旨が明確になるよう改正をするものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/120830/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_133">オリンピックの賞金 <a id="g1c07c6f" class="anchor" name="g1c07c6f"></a></h3>
<p>現在、ロンドンオリンピックが開催されているが、日本人がオリンピックでメダルをとった場合、メダルの色に応じて財団法人日本オリンピック委員会(以下、JOCという。)からオリンピック特別賞としていわゆる報奨金が支払われる(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が、<span class="qhm-deco" style="color: red;">所得税はかからない。</span> 一般的に、賞金などは<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上「一時所得」に分類され、課税対象となるが、JOCから贈られる報奨金に関して、以前は、租税特別措置法第41条の8第1項において「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->を課さない。」ことが明記されていたが、現在では、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第9条第14号に規定されている。 租税特別法の規定は平成6年に設けられが、これは平成4年に開催されたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生だった岩崎恭子選手に対し支払われたJOCの報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、世間の批判を受けたことがきっかけともいわれている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年8月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_134">「『個人課税事務提要（様式編）』の制定について」の一部改正 <a id="cb6b1147" class="anchor" name="cb6b1147"></a></h3>
<p>平成12年11月15日付課所6-51ほか9課共同「『個人課税事務提要(様式編)』の制定について」(法令解釈通達)の別冊について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる様式を「改正後」欄に掲げる様式に改正されたので、これによることになる。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">　★リンクはこちら　⇒　</span><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/120629/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「『個人課税事務提要（様式編）』の制定について」の一部改正</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_135">寡婦 <a id="jbfcc339" class="anchor" name="jbfcc339"></a></h3>
<p>寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人である。</p>
<ol class="list1">
<li>夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人である。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。</li>
<li>夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人である。この場合は、扶養親族などのは要件はない。</li>
</ol>
<p>(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいう。</p>
<p>＜特定の寡婦＞ 寡婦に該当する方が以下の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例がある。</p>
<ol class="list1">
<li>夫と死別しまたは離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人</li>
<li>扶養親族である子がいる人</li>
<li>合計所得金額が500万円以下であること</li>
</ol>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年7月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_136">食事代の支給 <a id="fe66f18f" class="anchor" name="fe66f18f"></a></h3>
<p>役員や従業員に支給する食事は、以下の2つの要件とも満たしていれば、給与として課税されない。</p>
<ol class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">以下の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。</span>
<div class="ie5s">
<div class="qhm-plugin-style qhm-block " style="border: solid 1px #f00; background-color: #fee; max-width: 80%; width: 80%; text-align: left; padding: 0 1.5em; margin: 1em auto;">
<p>（(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)）</p>
</div>
</div>
</li>
</ol>
<p>この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税される。</p>
<p><span style="color: white; background-color: red;">具体例</span> 1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や従業員の負担している金額が2,000円の場合 この場合には、（1）の条件を満たしていない。 したがって、食事の価額の5,000円と役員や従業員の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税される。</p>
<p>なお、ここでいう食事の価額は、以下の金額になる。</p>
<ol class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額 </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額</span></li>
</ol>
<p>また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税される。 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっている。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年6月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_137">平成23年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の振替納税日 <a id="g5adc86f" class="anchor" name="g5adc86f"></a></h3>
<p>平成23年分の申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の振替納税日は、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>平成24年4月20日(金曜日)</strong></span>である。</p>
<p>よって、振替口座に残高があることの確認が必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_138">確定申告で、納める税金が少な過ぎたり還付される税金が多過ぎたりしたケース <a id="p5839e5c" class="anchor" name="p5839e5c"></a></h3>
<p>確定申告で、納める税金が少な過ぎたり還付される税金が多過ぎたりしたケースにおいて、誤った内容を訂正するために修正申告をする必要がある。留意点は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告する。</span> <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受けた後で修正申告をしたり、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10％相当額である。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15％になる。 (注1)<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。 (注2)確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納める必要がある。</span></li>
</ul>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。</span> この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3％」で、それ以後は年「14.6％」の割合で計算する。 ただし、年「7.3％」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3％」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率＋4％」のいずれか低い割合となる(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1％、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4％、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは4.7％、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5％、平成22年1月1日以後は4.3％となっている。)。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_139">確定申告で、納める税金が多過ぎたり還付される税金が少な過ぎたりしたケース <a id="bcf5f4a3" class="anchor" name="bcf5f4a3"></a></h3>
<p>確定申告で、納める税金が多過ぎたり還付される税金が少な過ぎたりしたケースにおいて、更正の請求という手続ができる場合がある。 この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出することにより行う。 なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内である。ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から１年である。</p>
<p>更正の請求書が提出されると、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される。)をして税金を還付することになる。</p>
<p>平成23年分以降用の更正の請求書は以下のとおり。 <span style="color: #ff0000;">★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h23kosei.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h23kosei.pdf</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年4月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_140">地震保険料控除に関する留意点 <a id="ve7ede44" class="anchor" name="ve7ede44"></a></h3>
<p>『<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告書の手引き』を見ても、地震保険料控除の計算は分かりにくいので注意が必要である。</p>
<p>地震保険料と(旧)長期損害保険料とに分けられるが、両方支払っている場合、BとCに記入するのではなく、AとDに記入する必要がある。 BとCに記入するのは、1つの契約で両方支払っているケースである。</p>
<p>地震保険料控除は50,000円まで認められる。50,000円に満たない場合には、(旧)長期損害保険料が残りの枠内で最高15,000円まで認められる(10,000円以下なら全額、10,000円超なら×1/2＋5,000円)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_141">多額の寄附金 <a id="a93eb477" class="anchor" name="a93eb477"></a></h3>
<p>昨年の東日本大震災などの際に個人で多額の寄附をされた方も多く、本当に尊敬すべき行為である。</p>
<p>税務的な視点からすれば、所得の40％までという限度額はあるものの、寄附金控除の対象となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月21日</p>
</div>
<h3 id="content_1_142">特定の政治献金 <a id="z5e61d8d" class="anchor" name="z5e61d8d"></a></h3>
<p>特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものは、以下のいずれか有利な方の選択が可能である(政党等寄附金特別控除額の計算明細書により確認する。)。</p>
<ul class="list1">
<li>政党等寄附金特別控除</li>
<li>寄附金控除</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月20日</p>
</div>
<h3 id="content_1_143">外貨建預貯金を払い出し外貨建MMFに投資した場合の為替差損益 <a id="of5a4777" class="anchor" name="of5a4777"></a></h3>
<p>預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合、為替差益を認識する必要がある。</p>
<p>ここで、外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、当該外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額によりその者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされている。</p>
<p>外貨建預金をもって外貨建MMFに投資した場合は、新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられるので、当該外貨建MMFの投資金額の円換算額とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_144">寄附金控除 <a id="zdc3c812" class="anchor" name="zdc3c812"></a></h3>
<p>寄付金控除とは、納税者が国や地方公共団体・特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に、所得控除を受けることをいう。 なお、政治活動に関する寄附金・認定NPO法人等に対する寄附金・公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(政党等寄附金特別控除・認定NPO法人に対する寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除)を選択することができる。</p>
<p>特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいう。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しない。</p>
<ul class="list1">
<li>国、地方公共団体に対する寄附金</li>
<li>公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ　広く一般に募集されること ロ　教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進 に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること</li>
<li><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(上記2つに該当するものを除く。） なお、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいう(以下、「特定公益増進法人」という。)。 イ　独立行政法人 ロ　地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの ハ　自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興 ・共済事業団及び日本赤十字社 ニ　公益社団法人及び公益財団法人 ホ　民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術 の研究などを行う特定法人 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られる。 ヘ　私立学校法第3条に規定する<!--autolink--><a title="学校法人" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA/" data-wpel-link="internal">学校法人</a><!--/autolink-->で学校の設置もしくは学校及び 専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立 学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは 各種学校の設置を主たる目的とするもの ト　社会福祉法人 チ　更生保護法人</li>
<li>特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭</li>
<li>政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの</li>
<li>認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの</li>
<li>特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とする。)</li>
<li>特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限る。)</li>
</ul>
<p>寄附金控除額は、次のいずれか低い金額から2千円を控除した金額である。 イ　その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ　その年の総所得金額等の40％相当額 なお、総所得金額等とは、純損失、雑損失､その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいう。</p>
<p>寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に領収書などを添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_145">地震保険料控除 <a id="l6c83d18" class="anchor" name="l6c83d18"></a></h3>
<p>地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものである。</p>
<ul class="list1">
<li>対象となる損害保険契約等 控除の対象となる保険等の契約は、自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金等が支払われるものに限られる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>長期損害保険契約等に係る損害保険料 平成18年の<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->で、平成19年分から損害保険料控除が廃止された。 しかし、経過措置として、以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる。 1 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) 2 満期返戻金等のあるもので保険期間等が10年以上の契約 3 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>地震保険料控除の控除額 その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となる。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">区分</th>
<th class="style_th">年間の支払保険料の合計</th>
<th class="style_th">控除額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">①地震保険料</td>
<td class="style_td">5万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">5万円超</td>
<td class="style_td">5万円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">②旧長期損害保険料</td>
<td class="style_td">1万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">1万円超2万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷2＋5千円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">〃</td>
<td class="style_td">2万円超</td>
<td class="style_td">1万5千円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">①②両方がある場合</td>
<td class="style_td"></td>
<td class="style_td">①②それぞれで計算した金額の合計額(Max5万円)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(注) 一つの損害保険契約等または一つの長期損害保険契約等に基づき、①②両方を支払っている場合には、納税者の選択により①または②のいずれか一方の控除を受けることとなる。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>適用を受けるための手続 年末調整で控除された場合はその必要はないが、地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、 支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、または申告の際に提示する必要がある。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_146">医療費控除 <a id="o5240f24" class="anchor" name="o5240f24"></a></h3>
<p>医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることをいう。</p>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる医療費の要件</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。</li>
<li>その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)である。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円 (注1) 保険金などで補てんされる金額の例 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注2) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。 (注3) 10万円については、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5％の金額</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>医療費控除の対象となる医療費 その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている。</li>
</ul>
<ol class="list1">
<li>医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない。)</li>
<li>治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費とならない。)</li>
<li>病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価</li>
<li>あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない。)</li>
<li>保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれるが、所定の料金以外の心付けなどは除かれる。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない。)</li>
<li>助産師による分べんの介助の対価</li>
<li>介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額</li>
<li>次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの ①医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれない。) ②医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 ③傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要である。) (注1) 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要である(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができる。この場合、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出または提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされる。)。 (注2) 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記①・②の費用に相当するものも含まれる。 (注3) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができる。</li>
<li>骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金</li>
<li>日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金</li>
<li>高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に対して提出する。 医療費の支出を証明する書類、例えば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する。 また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_147">社会保険料控除 <a id="dd974d84" class="anchor" name="dd974d84"></a></h3>
<p>社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合などに受けられる所得控除である。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額である。</p>
<p>社会保険料控除の対象となる社会保険料には、主に以下のようなものがある。</p>
<ul class="list1">
<li>健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの</li>
<li>国民健康保険の保険料または国民健康保険税</li>
<li>高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料</li>
<li>介護保険法の規定による介護保険料</li>
<li>雇用保険の被保険者として負担する労働保険料</li>
<li>国民年金基金の加入員として負担する掛金</li>
<li>厚生年金基金の加入員として負担する掛金</li>
<li>国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金または納金</li>
<li>労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料</li>
</ul>
<p>(注1) 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要がある。 (注2) 国民健康保険の保険料または国民健康保険税について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」という。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付または確定申告書の提出の際に提示する必要がある。 なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_148">生命保険料控除 <a id="de5b7ca1" class="anchor" name="de5b7ca1"></a></h3>
<p>納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを生命保険料控除という。</p>
<ul class="list1">
<li>対象となる生命保険料 保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金。この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどは除く。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>対象となる個人年金保険料 個人年金保険契約等の保険料や掛金。この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいう。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>生命保険料控除額の計算 生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算する。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額となる。
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th class="style_th">年間の支払保険料の合計</th>
<th class="style_th">控除額</th>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">2万5千円以下</td>
<td class="style_td">支払金額</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">2万5千円を超え5万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷2＋1万2,500円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">5万円を超え10万円以下</td>
<td class="style_td">支払金額÷4＋2万5,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">10万円超</td>
<td class="style_td">5万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>適用を受けるための手続 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するかまたは確定申告書を提出する際に提示する。 ただし、生命保険契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がない。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年2月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_149">青色事業専従者給与 <a id="gf8eff5f" class="anchor" name="gf8eff5f"></a></h3>
<p>青色申告の特典の1つとして、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあるが、これらの給与は原則として必要経費にはならないが、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。 なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。</p>
<p>青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおり。 なお、青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいう。</p>
<ol class="list1">
<li>青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。</li>
<li>その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。</li>
<li>その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。</li>
</ol>
<ul class="list1">
<li>青色事業専従者に支払われた給与であること。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出していること。 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までである。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっている。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはならない。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_150">青色申告特別控除 <a id="t57dcda4" class="anchor" name="t57dcda4"></a></h3>
<p>青色申告者に対しては種々の特典があり、その一つに所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除がある。</p>
<ul class="list1">
<li>65万円の青色申告特別控除 この65万円控除の要件は、次のようになっている。 (1)<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 (注1) 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできない。 (注2) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になる。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいい、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算する。 (注3) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額から順次控除する。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>10万円の青色申告特別控除 この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられる。 (注1) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になる。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいい、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算する。 (注2) <!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除する。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_151"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の青色申告の承認の申請 <a id="l2931fe5" class="anchor" name="l2931fe5"></a></h3>
<p>その年分以後の各年分の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->について、青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内)に、申請書を納税地の所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長に提出しなければならない。</p>
<p>よって、1月16日以後に新たに業務を開始した場合を除き、平成24年3月15日まで、つまり、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告の期限までに申請書を提出すれば、平成24年度から青色申告となる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月27日</p>
</div>
<h3 id="content_1_152">振替納税の振替日 <a id="rb433ba0" class="anchor" name="rb433ba0"></a></h3>
<p>平成23年分については以下のとおりである。</p>
<ul class="list1">
<li>申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink--> 平成24年4月20日(金曜日)　(法定納期限　平成24年3月15日(木曜日))</li>
<li>個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->及び地方<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink--> 平成24年4月25日(水曜日)　(法定納期限　平成24年4月2日(月曜日))</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年1月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_153">e-Taxのメリット <a id="pa3611f2" class="anchor" name="pa3611f2"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->、<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->などは電子申告できるが、以下のようなメリットがある。</p>
<ul class="list1">
<li><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に持って行ったり、郵送する必要がない。 ただし、電子申告できないものもある。</li>
<li>平成23年分の申告で、最高4,000円の税額控除を受けることができる。 本人の電子署名と電子証明書を付して、期限内申告する場合</li>
<li>添付書類の提出または提示を省略できる。 源泉徴収票や医療費の領収書など。ただし、法定申告期限から5年間は <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->から書類の提出または提示を求められることがある。</li>
<li>還付金を早く受け取れる。 早期処理される(3週間程度)。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_154"><!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->の閉庁日における確定申告の相談等の実施 <a id="d4e5a5a9" class="anchor" name="d4e5a5a9"></a></h3>
<p>平成23年分確定申告期間中は、平日(月～金曜日)以外でも、一部の<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->では、以下の日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っている。</p>
<ul class="list1">
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">2月19日</span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;">2月26日</span></li>
</ul>
<p>ちなみに、香川県だと、<span class="qhm-deco" style="color: red;">高松税務署</span>が該当する。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年1月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_155">e-Tax申告により添付を省略した書面 <a id="n66c08fe" class="anchor" name="n66c08fe"></a></h3>
<p>e-Tax申告により添付を省略した書面については、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがある。 <!--autolink--><a title="国税通則法" href="https://wp.me/p9qq1e-3u" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税通則法</a><!--/autolink-->の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>平成23年12月2日以後</strong></span>にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->等から提示又は提出を求められることがある期間が、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>従来の3年間から5年間に延長</strong></span>された。</p>
<p>法定申告期限 <!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長等が提示又は提出を求めることができる期間は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>平成23年12月2日より前…原則として3年間</li>
<li>平成23年12月2日以後　…原則として5年間</li>
</ul>
<p>なお、対象となる第三者作成書類は以下のとおりであるが、<span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>赤字の3つについては平成23年分以後の所得税の確定申告から追加</strong></span>された。</p>
<ul class="list1">
<li>給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書</li>
<li>個人の外国税額控除に係る証明書</li>
<li>雑損控除の証明書</li>
<li>医療費の領収書</li>
<li>社会保険料控除の証明書</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除の証明書</li>
<li>生命保険料控除の証明書</li>
<li>地震保険料控除の証明書</li>
<li>寄附金控除の証明書</li>
<li>勤労学生控除の証明書</li>
<li>給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票</li>
<li>オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書</li>
<li>住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>省エネ回収特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）</li>
<li>特定口座年間取引報告書</li>
<li>政党等寄附金特別控除の証明書</li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>認定NPO法人寄附金特別控除の証明書</strong> </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>公益社団法人等寄附金特別控除の証明書</strong> </span></li>
<li><span class="qhm-deco" style="color: red;"><strong>特定震災指定寄附金特別控除の証明書</strong></span></li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_156">個人の政治献金 <a id="x4b26681" class="anchor" name="x4b26681"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の確定申告で所得控除もしくは税額控除しているケースが多いが、そもそも政治献金には上限が定められている。 政党(支部を含む)は2千万円、政治団体(資金管理団体を含む)は1団体につき150万円、総額1千万円である。</p>
<p>なお、5万円超で収支報告書に氏名等が記載される。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_157">事業ではない貸付金の貸倒れ <a id="l7051a73" class="anchor" name="l7051a73"></a></h3>
<p>事業ではない貸付金の貸倒れについては、雑所得の範囲内で通算できる。</p>
<p>前年以前に未収利息を所得認識している場合は、なかったものとして更正の請求を行う必要がある(貸倒れが生じた日から2か月以内。)。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月13日</p>
</div>
<h3 id="content_1_158">平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱 <a id="i7cf1312" class="anchor" name="i7cf1312"></a></h3>
<p>2011年12月10日に、平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱が閣議決定された。</p>
<p>小粒な改正であり、当初の平成23年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱に入っていた相続税・贈与税の改正は今回も見送られている。</p>
<ul class="list1">
<li>主なものは、<a href="http://ameblo.jp/minoru-cpa/entry-11102758995.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ブログ</a>を参照。</li>
</ul>
<ul class="list1">
<li>平成24年度<!--autolink-->税制改正<!--/autolink-->大綱は<a href="https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/etc/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/26/231210taikou2.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">こちら</a>。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_159">医療費控除の対象 <a id="t7b95b22" class="anchor" name="t7b95b22"></a></h3>
<p>医療費控除の対象となるものは、治療に関するもののみであり、予防に関するものは認められない。</p>
<p>例えば、レーシックやインプラントは認められるが、インフルエンザ予防接種や健康診断の費用は認められない。</p>
<p>ドラッグストア等で買った風邪薬等も認められる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_160">日本ユニセフへの寄附金 <a id="ad840861" class="anchor" name="ad840861"></a></h3>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上は寄附金控除の対象となるが、住民税は都道府県や市町村により対象となるところと対象とならないところがあるので、HP等で確認する必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月7日</p>
</div>
<h3 id="content_1_161">引越しした場合の振替納税 <a id="ya9b7d7b" class="anchor" name="ya9b7d7b"></a></h3>
<p>振替納税とは、申告<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->や、個人事業者の<!--autolink--><a title="消費税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">消費税</a><!--/autolink-->の納付が、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落としとなるものである。</p>
<p>振替納税を選択していても、引っ越しして所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->が変更になった場合には、再度新所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申し込みが必要であることに留意すべきである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年12月1日</p>
</div>
<h3 id="content_1_162">雑所得の経費 <a id="y2f35ef0" class="anchor" name="y2f35ef0"></a></h3>
<p>還付加算金の本税を借入金によって納付している場合には、その借入金のうち還付金に相当する額の支払利子は雑所得の必要経費として控除できる。</p>
<p>ただし、還付のための弁護士費用や<!--autolink--><a title="税理士" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB/" data-wpel-link="internal">税理士</a><!--/autolink-->費用は経費として認められない。事業に関連しないものに関する弁護士費用なども同様である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_163">四国4県の2010事務年度の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の税務調査の調査結果 <a id="ddc9f4d0" class="anchor" name="ddc9f4d0"></a></h3>
<p>高松国税局が2011年11月10日に発表した四国4県の2010事務年度(2010年7月～2011年6月)の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の税務調査の調査結果の特徴は以下のとおり。</p>
<ul class="list1">
<li>申告漏れ件数は、12,366件(前期比4.6%増)。2年連続の増加。</li>
<li>申告漏れ金額は、339億円強(前期比10.9%減)。2年ぶりの減少。</li>
<li>追徴税額の総額は34億円強(前期比18%減)。</li>
<li>金とプラチナの売却益の申告漏れ件数は34件、申告漏れ金額は3億円弱。</li>
<li>ネット取引の申告漏れ件数は80件、申告漏れ金額は8億円強。</li>
</ul>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年11月11日</p>
</div>
<h3 id="content_1_164"><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上の行為計算否認規定 <a id="u4f2518f" class="anchor" name="u4f2518f"></a></h3>
<p><!--autolink--><a title="法人税" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/" data-wpel-link="internal">法人税</a><!--/autolink-->法上、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">①同族会社等の行為計算否認(法人税法132条) </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">②組織再編成に係る行為計算否認(法人税法132条の2) </span> <span class="qhm-deco" style="color: red;">③連結法人に係る行為計算否認(法人税法132条の3)</span></p>
<p>の3つの行為計算否認規定があるが、<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法にも、</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">同族会社等の行為計算否認(所得税法157条) </span></p>
<p>がある。</p>
<p>同族会社の場合、タイムリーな意思決定でき、カリスマ経営者がいると忠誠心が強く、素早い実行などが可能であるが、所有と経営が分離していないので、経営者一族による会社の私物化など、一般の会社では考えられない異常な取引などが行われやすい現状にあり、租税負担の公平性を著しく害する脱税行為や租税回避行為が行われる可能性が高い。</p>
<p>よって、平成18年に規定が創設された。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月12日</p>
</div>
<h3 id="content_1_165">予定納税 <a id="l324f127" class="anchor" name="l324f127"></a></h3>
<p>その年の5/15現在において確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の<!--autolink-->所得税<!--/autolink-->の一部をあらかじめ納付する制度をいう。</p>
<p>6/15までに所轄<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->長から書面で通知される。</p>
<p>予定納税基準額の3分の1の金額を、7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになる。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_166">還付加算金 <a id="cca69200" class="anchor" name="cca69200"></a></h3>
<p>還付加算金とは、国税などについて還付金や過誤納金が生じる時に、その還付金額に一定率を乗じて算出される還付の加算金のことであり、還付金の利息としての性格がある。</p>
<p><!--autolink-->所得税<!--/autolink-->法上、還付加算金は雑所得となる。</p>
<p>いわゆる武富士事件で、還付加算金400億円を含め、2,000億円支払われたとの報道があるが、最高税率だと、住民税を含めて50％の税率で課税される。 武富士事件の場合、4%台の金利で運用して、半分税金をもっていかれるということである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年8月1日</p>
</div>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow external" data-wpel-link="external">クリックして0020006-125.pdfにアクセス</a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Facebook" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Twitter" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Email" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Evernote" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Messenger" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_google_gmail" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Gmail" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Line" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_outlook_com" href="https://www.addtoany.com/add_to/outlook_com?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Outlook.com" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_skype" href="https://www.addtoany.com/add_to/skype?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Skype" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_button_sms" href="https://www.addtoany.com/add_to/sms?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&amp;linkname=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" title="Message" rel="nofollow noopener external noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kunimura-cpa.jp%2F%25e6%2589%2580%25e5%25be%2597%25e7%25a8%258e%2F&#038;title=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E" data-a2a-url="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-a2a-title="所得税" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"></a></p><p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/" data-wpel-link="internal">所得税</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>国税徴収法</title>
		<link>https://www.kunimura-cpa.jp/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%be%b4%e5%8f%8e%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國村 年]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 23:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例 第二次納税義務の納付告知処分 棄却 令和7年10月23 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimura-cpa.jp/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%be%b4%e5%8f%8e%e6%b3%95/" data-wpel-link="internal">国税徴収法</a> は <a href="https://www.kunimura-cpa.jp" data-wpel-link="internal">棚卸、事業承継、M&amp;A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年10月23日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務に規定する「受けた利益」の額の算定に当たり、請求人と原処分庁との間で10倍以上の開差が見られたことから、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であるとして、国税不服審判所における不動産鑑定評価による認定額を参考として判断を行ったものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、請求人が滞納者から受けた土地6筆(本件各土地)の贈与(本件贈与)に係る、国税徴収法(徴収法)第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「受けた利益」の額は、本件各土地の固定資産税評価額から算出される実勢価格又は請求人が依頼した不動産業者による査定額に基づくべきであり、原処分庁が判断した請求人の「受けた利益」の額は、当該金額が社会通念上不相当に高額で違法である旨、また、審判所において不動産鑑定士による本件各土地の鑑定評価を実施して、その鑑定評価額に基づいて算出される「受けた利益」の額を超える部分を取り消すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、徴収法第39条に規定する「受けた利益」の額の算定に当たっては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所において行った不動産鑑定士による鑑定評価に不合理な点はなく、同評価による鑑定評価額を本件贈与時における本件各土地の時価であると認めるのが相当であり、原処分庁の主張額は、当該鑑定評価による金額の範囲内であるから取り消すべき部分はない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/141/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年9月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">国税徴収法第39条≪無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務≫に規定する利益が現に存する限度の額につき、金銭債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、本件債務者には本件求償債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認められる等の理由から、その価額は零円と評価するのが相当とした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年10月1日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、国税徴収法第39条に規定する利益が現に存する限度の額につき、求償債権に係る債務免除がされた時において予想される回収可能額によって評価することが相当であり、本件債務者には本件求償債権の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認めた結果、本件債務免除により受けた利益の額は現に存しないとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
原処分庁は、債権者(本件債権者)から金銭を借り受けた債務者(本件債務者)の債務(本件債務)の連帯保証人であった本来の納税義務者(滞納者)が、自己所有土地を競売による売却手続によって売却されたことにより、滞納者が本件債務者に対する求償債権(本件求償債権)を取得し、その後、滞納者が本件債務者に対し本件求償債権を免除した(本件債務免除)という事実関係において(その後、請求人が本件債務者を吸収合併した。)、本件債務免除時に、本件債権者が滞納者に対し、本件求償債権を放棄するよう求めていた事情は存せず、本件求償債権の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったとは認められないことから、請求人が本件債務免除により受けた利益が現に存する限度の額は本件求償債権の額面上の金額と同額となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、金銭債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、本件債務者は、本件債務免除当時、法的整理(再生手続、破産手続等)の開始決定や事業の休廃業等の事実はなかったものの、本件債務の弁済を差し置いて、本件債務者が保有する資産を換価するなどした上で、本件求償債権に対する弁済を行うことは、事実上不可能ないし著しく困難であったと認められる。</p>
<p>そうすると、本件債務者には本件求償債権の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認められ、その支払能力等を考慮すると、本件債務免除時における本件求償債権の価額は零円と評価するのが相当であるから、本件債務者(本件債務者を吸収合併した請求人)が本件債務免除により受けた利益の額は現に存しない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/141/04/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国税徴収法第39条≪無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務≫に規定する利益が現に存する限度の額につき、金銭債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、本件債務者には本件求償債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認められる等の理由から、その価額は零円と評価するのが相当とした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年9月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">確定した主たる納税義務の無効は第二次納税義務の納付告知の効力に影響を及ぼすものであり、第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場で確定した主たる納税義務の無効を主張して本来の納税義務者の申告自体を争うことができるが、請求人が主張する主たる納税義務は、客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められず、無効ではないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分及び不動産の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年6月16日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜ポイント＞</strong></span><br />
本事例は、第二次納税義務者が本来の納税義務者と同様の立場で確定した主たる納税義務の無効を争うことができ、申告書の記載内容の過誤の是正については、客観的に明白かつ重大で錯誤がある場合に認められるとしたものである。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span></strong><br />
請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第36条《実質課税額等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分に対し、主たる納税者(本件滞納者)の法人税等の各期限後申告(本件各期限後申告)は、本件滞納者が、所有していた不動産(本件各不動産)から生じた賃料や不動産売却益が自らに帰属するとした、調査担当職員の誤った指導などによる錯誤に基づいてしたのである旨、本件各期限後申告に係る事業年度において、本件滞納者は実質的に廃業状態にあり、そして、本件各不動産の所有権の登記名義は本件滞納者から請求人にしており、本件各不動産から生ずる賃料は請求人に帰属することから、本件滞納者に対する課税は、実質所得者課税の原則の適用を誤っており、錯誤が客観的に明白かつ重大である旨、また、本件滞納者が本件各期限後申告をしたことは、法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる「特段の事情がある場合」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件各期限後申告は、不動産の賃料の帰属について、その事情を最も認識している本件滞納者が行ったものであり、本件滞納者は、本件各期限後申告に係る更正の請求をせず、本件各期限後申告に係る重加算税の各賦課決定処分に対する不服申立てもしていない。そして、請求人は、本件各期限後申告が本件滞納者の錯誤に基づいてしたものであることを裏付ける具体的な証拠を提出していない等の事実関係を併せ考えると、本件各期限後申告をした時点において、本件滞納者が本件各不動産から生じた賃料や不動産売却益の帰属主体であるとして、実質所得者課税の原則に基づき本件各期限後申告をしたものと推認され、その推認を覆す事情は見当たらないことから、本件各期限後申告は、客観的に明白かつ重大な錯誤は認められず、無効ではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/139/09/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">確定した主たる納税義務の無効は第二次納税義務の納付告知の効力に影響を及ぼすものであり、第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場で確定した主たる納税義務の無効を主張して本来の納税義務者の申告自体を争うことができるが、請求人が主張する主たる納税義務は、客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められず、無効ではないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2026年2月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、差押処分は国税徴収法所定の要件を充足しており適法であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">債権の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年1月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、被差押債権が第三者に帰属するという請求人主張の事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは当該第三者であり請求人ではないとして、違法事由の主張制限をしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、原処分庁による債権(本件債権)の差押処分時には、本件債権が第三者に帰属しているから、当該差押処分(本件差押処分)は無効である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由として取消しを求めることができないと解するのが相当である。</p>
<p>これを本件についてみると、仮に本件債権が第三者に帰属するという請求人の主張する事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは当該第三者であって請求人ではなく、請求人がかかる事実を違法事由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものであるから、請求人の主張は審査請求の理由として取消しを求めることができないものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、差押処分は国税徴収法所定の要件を充足しており適法であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年11月21日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">引渡命令処分の対象となった動産は、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">財産の引渡命令処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和7年3月17日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、引渡命令処分の対象となった動産は、滞納者が取得したものと認められ、その後、第三者に譲渡したとは認められないから、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>＜要旨＞</strong></span><br />
請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》第2項の規定に基づく動産(本件動産)の引渡命令処分(本件処分)について、本件動産は、請求人が寄託契約に基づき参加人から寄託を受けて保管していることからすると、参加人の所有財産である可能性がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件動産は、滞納者が取引先から購入して所有権を取得したと認められ、その後、滞納者が本件処分までの間に、参加人を含む第三者に所有権を移転したとは認められないから、本件動産は、本件処分時において滞納者の所有財産であったと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/138/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">引渡命令処分の対象となった動産は、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年11月20日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">納付すべき国税を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあったと認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">換価の猶予不許可処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年10月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、合理性を有する猶予取扱要領の定めに基づき、請求人について納付困難な額が算定されないことから、請求人の国税を一時に納付することにより、その生活の維持を困難にするおそれがあったとは認められず、換価の猶予の申請を不許可とした処分は適法であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、売上げの減少により納税資金を捻出することが困難であるとして原処分庁に対し行った換価の猶予申請(本件猶予申請)について、原処分庁が、請求人は申請に係る国税を一時に納付することにより生活の維持を困難にするおそれが認められないとして不許可処分を行った(本件不許可処分)ところ、請求人の毎月の収支状況はマイナスであること、資産は資金収支のマイナスを補填するための借入金を原資とするものであることから、本件猶予申請において納付することができる金額の算定に当たっては、納税の猶予等の取扱要領第7章の納付能力調査によらず、相続税の延納と同様に、債務額を財産から控除した純資産で判定すべきである旨、及び事業が好転しなければ今後返済不能となることを考慮して判断すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、国税徴収法施行令第53条《換価の猶予の申請手続等》第3項は、国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項に規定する納付を困難とする金額の算定に当たっては、滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産から生活維持費等を控除した残額を、納付すべき国税の額から控除する旨規定していること、及び本件猶予申請において検討したつなぎ資金では上記納付を困難とする金額は算定されず、請求人には、納付すべき国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあったとは認められないことから、本件不許可処分を不相当とする理由は認められない。</p>
<p>また、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が、差し押さえた債権の一部を取り立てるとともに、取立て後の残額に係る差押えを解除したことによって、その効力が消滅しており、請求人には、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないから、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">納付すべき国税を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあったと認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年9月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">超過差押えを禁止する国税徴収法第48条第1項の規定は、参加差押えには適用又は準用されないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">不動産の参加差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年10月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、参加差押えは、先行する差押えが解除されない限り交付要求としての効力を有するにすぎず、先行する差押えが進行している限り滞納者に新たな負担を課すものではなく、交付要求及び参加差押えに国税徴収法第48条第1項の規定が準用されるとした規定もないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が行った不動産の参加差押処分(本件参加差押処分)は、滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分である旨主張し、これは、本件参加差押処分は、国税徴収法(徴収法)第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項が規定する超過差押えに当たるというものであるといえる。</p>
<p>しかしながら、参加差押えは、滞納者の財産について、既に強制換価手続である滞納処分による差押えがされている場合に、その差押えをした行政機関等に対して交付要求をするものであり、その先行する差押えが解除されたときは、参加差押通知書が滞納者に送達された時に遡って差押えの効力が生ずるものであるから、先行する差押えが解除されない限り、その先行する差押えをした行政機関等に対して配当を求める交付要求としての効力を有するにすぎないというべきであり、このような参加差押えの効力からすると、参加差押えは、強制換価手続である滞納処分による差押えが先行し、これが進行している限り、滞納者に処分制限等の新たな負担を課すものではないし、徴収法第48条第1項の規定が準用されるとした規定もないから、同項の規定は、参加差押えには適用又は準用されない。</p>
<p>したがって、本件参加差押処分には、超過差押えに係る規定は適用又は準用されないから、本件参加差押処分が滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分ということはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">超過差押えを禁止する国税徴収法第48条第1項の規定は、参加差押えには適用又は準用されないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年9月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">債権の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年10月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、差押処分時において被差押債権について国税に優先する債権は確認できなかったことから、無益な差押えに該当せず、また、差押えに至る経緯によれば、差押財産の選択等に関する判断は法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理とは認められないことから、差押えは不当な処分であるとはいえないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、①民法第885条《相続財産に関する費用》本文の「費用」には相続財産管理人(管理人)の報酬や立替経費が含まれ、管理人が同法第929条《公告期間満了後の弁済》ただし書の「優先権を有する債権者」に該当すること、②相続財産の清算手続は破産手続に類似し、国税徴収法(徴収法)第9条《強制換価手続の費用の優先》の準用又は類推適用により、管理人の報酬債権が国税に優先するとした上で、管理人の予定報酬額は、管理人名義預金口座(本件預金口座)の残高を上回ることから、本件預金口座の残高の一部の払戻請求権を差し押さえた(本件差押処分)ことは、無益な差押えに当たり徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項に反する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①相続財産法人に対する債権者は、相続財産法人について管理人による清算が行われている場合であっても、強制執行や滞納処分を行うことが妨げられないところ 、滞納処分においては、徴収法第8条《国税優先の原則》により、徴収法第2章《国税と他の債権との調整》に別段の定めがある場合を除き国税は他の債権に優先すると規定されているのであるから、上記民法の規定は管理人の報酬が国税に優先することの根拠となるものではなく、②破産手続では国税債権者は滞納処分の執行が制限される一方で破産管財人に交付要求手続を行うことで破産財団から随時弁済や配当を受けることができるのに対し、相続財産の清算手続では、滞納処分の執行は制限されないことや、相続財産をもって相続債権者等に対する債務を完済することができないと認めるときには管理人は破産手続開始の申立てができることに鑑みれば、管理人による清算手続は、破産手続とその性質を異にするものであって、強制換価手続に相当するものとはいえないから、徴収法第9条は準用又は類推適用されない。</p>
<p>したがって、管理人の報酬債権は国税に優先せず、他に被差押債権につき国税に優先する債権は確認できなかったから、本件差押処分は無益な差押えに該当しない。</p>
<p>また、請求人は、管理人の報酬額が差押財産の価額を上回るにもかかわらず滞納処分による差押えを行うという運用が認められてしまうと、管理人の役職を引き受ける者がいなくなるという不当な状況に陥る可能性があり、また、原処分庁は、回収の努力もせずに、管理人の努力の結果集められたものを横取りしているに等しいことなどを理由として、本件差押処分は不当であると主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、国税通則法5条《相続による国税の納付義務の承継》の規定により、被相続人が納付すべきであった滞納国税を納める義務を承継しているところ、本件差押処分までの2年以上の間、原処分庁から複数回の催告を受けたにもかかわらず、国税に充てる金額は残っていないとして当該滞納国税を自主納付しなかったことからすると、当該滞納国税について自主納付による完納の見込みがあったとはいえなかったのであるから、原処分庁としては、当該滞納国税を徴収するためには、財産の差押えによって回収を図らざるを得なかったというべきであり、また、公売手続に時間を要する不動産ではなく預金債権を差押えの対象とした判断が、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理とは認められず、本件差押処分が不当な処分であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/137/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年9月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公売公告処分は、差押通知を欠いたまま行われ、また、公売公告処分に、「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、公売公告処分には取り消し得べき瑕疵があるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">公売公告処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年9月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、事前手続である差押通知を欠いたまま後続処分である公売公告処分がされた場合には、同処分には取り消し得べき瑕疵があり、また、公売対象の土地上に買受人が引き受けるべき借地権が存在する場合には、公売公告において、借地人が対抗要件を備えていることを記載することを要するとした事例である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されていた不動産は、公売公告処分(本件公売公告処分)より前に取り壊された上、滅失登記がされているところ、その後、借地借家法第10条《借地権の対抗力》第2項が規定する掲示等による対抗措置をしていないことから、このように借地権について対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、本件公売公告処分により直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、原処分庁が行った本件土地の差押処分に際して、本件土地の借地権者として国税徴収法(徴収法)第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けるべき者に該当するにもかかわらず、当該通知を受けておらず、また、請求人は、徴収法第50条《第三者の権利の目的となっている財産の差押換》の規定による差押換請求権を有する者であるにもかかわらず、差押換えを請求できる機会を与えられなかったことから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当する。</p>
<p>また、原処分庁は、請求人が本件借地権を有する本件土地の差押処分に際して、請求人は徴収法第55条に規定する通知を受けるべき者に当たらず、また、公売公告には、徴収法第95条《公売公告》第1項各号所定の事項が不備なく記載されており、賃貸借契約の内容として賃貸借契約書を添付していることから、本件公売公告処分は適法であり、不当でもない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は徴収法第55条に規定する通知を受けるべき者に該当するところ、当該通知の趣旨は、利害関係人に滞納処分が開始されたことを了知させ、徴収法第50条の規定による差押換請求権を行使する機会を与えることにあり、利害関係人の権利を保護するための重要な意義を有しているにもかかわらず、本件公売公告処分は、当該通知を欠いたまま行われており、また、本件借地権は買受人に対抗することができる権利であるにもかかわらず、公売公告にはその旨が明記されておらず、よって、徴収法第95条第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、本件公売公告処分には取り消し得べき瑕疵がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売公告処分は、差押通知を欠いたまま行われ、また、公売公告処分に、「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、公売公告処分には取り消し得べき瑕疵があるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月26日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず、また、借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">公売公告処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年9月25日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人は、借地権者ではあるが借地上の建物に所有権の登記をしていないことから、差押通知を受けるべき者に当たらず、また、請求人の借地権については、公売の買受人がこれを引き受けないから、公売公告において、土地上に借地権を主張する者がいること等の記載をもって、買受人がその現況を把握できる程度に記載されたものということができるとした事例である。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともないことから、このように借地権についての対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、公売公告処分(本件公売公告処分)により、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うことになることから、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきであり、したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。</p>
<p>請求人は、請求人が本件借地権を有する本件土地について、原処分庁が差押処分をした際に、国税徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けておらず、また、本件土地の公売公告において、本件借地権の目的となっていることが明確に記載されていないことから、請求人に不利な内容となっており、本件公売公告処分は違法又は不当である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人は、本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともなく、対抗要件を具備していないことからすると、国税徴収法第55条の規定による通知を受けるべき者には当たらず、また、本件借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、本件公売公告処分は違法又は不当ではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/136/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず、また、借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年8月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります</span></h3>
<p>昨今の経済情勢の変化などの影響により、国税を一時に納付することができない場合、次の要件のすべてに該当するときは、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要件＞<br />
</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 7.90441%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 92.0956%;">国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.90441%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 92.0956%;">納税について誠実な意思を有すると認められること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.90441%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 92.0956%;">猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 7.90441%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 92.0956%;">納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※1<br />
原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。</p>
<p>※2<br />
既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0025004-089.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年5月13日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公売公告処分は、原処分庁が公売に付した時期の判断において、租税公平主義に反する違法はないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">公売公告処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年3月11日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、公売実施の判断について、滞納整理の経緯、納付状況、差押財産の換価の見込額等を考慮すると、その裁量権の行使が租税公平主義に反しているとは認められないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、同処分に先行して行われた差押処分(本件差押処分)に違法があるから、本件公売公告処分に係る財産のうち、買受申込みがないまま買受申込期間が満了した財産又は買受申込期間満了後に最高価申込者が買受申込みの取消しをした財産についても、当該処分の取消しを求める請求の利益がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、これらの各財産を再び公売するには改めて買受申込期間を定めて公売公告以下の公売手続を踏まなければならないから、本件公売公告処分に係る財産のうち、当該各財産に係る部分はその法的効果を失い、その取消しを求める法律上の利益は消滅したものというべきである。</p>
<p>また、請求人は、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項の無益な差押えとは、差押時における対象財産の処分予定価額が滞納処分費及び優先債権額の合計額を超える見込みがない場合だけでなく、差押財産の見積価額が分割納付額に満たない場合も含むと広く解釈されるべきであり、そうすると本件差押処分は無益な差押えの禁止に反し違法であるから、これに続く本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、差押えの対象となる財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び優先債権額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかでない限り、直ちに当該差押えが違法となるものではないと解するのが相当であるところ、本件差押処分当時、その対象となる財産の処分予定価額が滞納処分費及び優先債権額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかではないことから、本件差押処分に無益な差押えの禁止に反する違法はない。</p>
<p>おって、請求人は、徴収法に公売をしなければならない旨の規定があるが、実際にそのとおりに行われているわけではなく、滞納国税を完納する目途が立っている場合には公売をしないという基準があるはずであるから、本税が完納となっており、延滞税等も最長でも6年以内の完納の目途が立っていたにもかかわらず行われた本件公売公告処分は、この基準に反し、租税公平主義に反する違法がある旨主張する。</p>
<p>しかしながら、公売の実施については、滞納整理の経緯、納付状況、差押財産の換価の見込額等を踏まえた上での税務署長等の合理的な裁量に委ねられているから、差押財産について公売が一律に実施されるわけではない。</p>
<p>加えて、換価事務提要において、本税が完納で延滞税等も完納の目途が立っている場合には公売をしないという基準は存在せず、本件公売公告処分に関する原処分庁の判断は、換価事務提要の合理性を有する定めに従ったものであるから、租税公平主義に反するものではない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/10/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売公告処分は、原処分庁が公売に付した時期の判断において、租税公平主義に反する違法はないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年3月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">滞納者から請求人に対する振込みによる送金は、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和6年1月29日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、生活費及び学資の前払としての送金が、社会通念上相当と認められる範囲の金銭の交付とは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、滞納者(本件亡滞納者)が、生前に請求人に対し行った請求人名義口座への振込みによる金銭の交付(本件金銭交付)は、別居していた請求人に対する将来の生活費及び医学部に進学する子のための学資等である婚姻費用の前払であり、社会通念上相当と認められる範囲の金銭の交付であるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償による譲渡に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件亡滞納者は、請求人に対し、本件金銭交付に先立ち、相当程度に高額な金銭を送金し、本件金銭交付後も生活費として毎月一定額の送金を継続していること、本件金銭交付に係る金員が、将来的には、子の学資等の原資となるとしても、本件金銭交付の時点においては、学資等として具体的な支払の予定があったとはいえないことからすると、請求人親子と本件亡滞納者が別居し、請求人に収入がなかったために、本件亡滞納者において婚姻費用あるいは生活費及び学資等を負担する必要があったとしても、その前払として本件金銭交付をすべき必要があったとは認められない。</p>
<p>したがって、本件金銭交付は、生活費及び学費等に充てるためにした社会通念上相当と認められる範囲の金銭交付に該当せず、無償による譲渡に該当する。</p>
<p>また、請求人は、本件亡滞納者の各滞納国税(本件各滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、本件亡滞納者が、株式の売却代金や相当程度の給与収入を得ていたことからすると、原処分庁が遅滞なく滞納処分を行っていれば、徴収不足を生じることはなかったにもかかわらず、原処分庁が換価の猶予を行って本件亡滞納者の財産の散逸を見過ごしたために徴収不足となったのであるから、本件各滞納国税の徴収不足は、本件金銭交付に基因しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、徴収不足が認められる場合とは、第二次納税義務に係る納付告知処分時の現況において、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、同人の滞納国税の総額に満たないと客観的に認められる場合をいうものと解され、さらに、徴収不足が無償譲渡等の処分に基因すると認められるときとは、当該無償譲渡等の処分がなかったならば当該納付告知処分時現在の徴収不足を生じなかったであろうということができる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件各滞納国税の納付義務を承継した相続財産法人は、本件納付告知処分時において徴収不足であると認められ、本件金銭交付に係る金額は、本件各滞納国税の金額を上回ることからすると、本件金銭交付がなかったならば本件納付告知処分時の徴収不足を生じなかったであろうということができるから、本件各滞納国税の徴収不足は本件金銭交付に基因すると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/09/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納者から請求人に対する振込みによる送金は、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2025年3月4日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">役員退職給与の不相当に高額な部分が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、滞納会社が請求人に役員退職慰労金として支給した金額は、請求人の当該会社における役員としての職務執行及び功労との対価的均衡を著しく欠くものであり、その支給は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁がした第二次納税義務の納付告知処分について、①過去に、滞納会社(本件滞納会社)から役員退職慰労金として支給を受けた不動産(本件不動産)を本件滞納会社に売却したことにする売買契約(本件売買契約)をしたのは、帳簿上、本件滞納会社の使途不明金を請求人に対する役員貸付金に振り替えた残高を消し込むためであり、本件不動産の所有権は請求人が有したままであったから、本件不動産は、退職慰労金として請求人に譲渡された財産ではない旨、また、②滞納会社が請求人に本件不動産や生命保険契約(本件保険契約)の契約上の地位等を役員退職慰労金として支給したこと(本件支給)は、請求人の役員退職慰労金として相当と認められる金額の範囲内であり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、上記の役員貸付金及びこれと相殺された本件売買契約に基づく売買代金には、いずれも実体があったというべきであることや、本件滞納会社が本件売買契約に沿って、本件不動産の所有権を取得した買主として振る舞っていたことなどからすれば、本件売買契約は、実体のない仮装売買であったとはいえない。</p>
<p>また、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に該当するかどうかは、平均功績倍率法によって求めた相当とされる役員退職給与の金額と実際に支給された役員退職給与の金額の乖離の程度に加えて、当該役員の職務又は功労の内容、程度、勤務年数のほか当該役員退職給与が支給されるに至った具体的事情等をも考慮した上で判断するのが相当であるところ、本件支給の額は、平均功績倍率法により求められる請求人の役員退職慰労金として相当と認められる金額の7倍を超え、その乖離の程度が大きいことに加え、請求人の主な業務は社員教育であり、本件滞納会社の経営を担っていたとはいえないことや本件支給の決議当時の状況等に鑑みれば、本件支給がされたのは、本件滞納会社が滞納国税の徴収などを回避するためであり、本件支給の額は、本件不動産及び本件保険契約を請求人に得させるために設定されたもので、請求人の職務及び功労と役員退職慰労金の金額との対価的均衡を考慮した上で決定されたものではなかったと認められるから、本件支給は、同条に規定する無償譲渡等の処分に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/133/09/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">役員退職給与の不相当に高額な部分が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年9月18日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">公売公告処分は、原処分庁が分割納付誓約期間内に公売に付したという時期の判断において、その裁量権の行使が差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らして合理性を欠く不当な処分であると判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">公売公告処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和5年8月21日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人の自主納付の見込み、公売による換価額、差押財産の公売による請求人への影響等の諸般の事情をも考慮すると、公売に付した時期の判断において、その裁量権の行使が差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らして合理性を欠く不当な処分であると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、差押財産を公売に付すべき時期については、国税の徴収の所轄庁の合理的な裁量に委ねられていると解されており、請求人が所有する各不動産(本件各不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売に付すべき時期について裁量権の範囲内で合理的に行われたものであるから、違法又は不当な処分ではない旨主張する。</p>
<p>ところで、換価に関する時期の判断に当たっては、滞納者の個々の実情を踏まえ、国税の効果的な徴収に向け、個々の滞納事案における自主納付の見込み、公売による換価額、差押財産の公売による滞納者への影響等諸般の事情をも考慮して判断することが相当と解されるところ、本件は、請求人には自主納付による完納の見込みがないこと、本件各不動産の換価額として相応の金額が見積もられていたこと、本件各不動産の公売が必ずしも請求人の事業の継続を不可能にするものではないことなどの事情があり、これらの事情を考慮すれば、本件各不動産を公売に付する時期について、原処分庁に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められないから、本件公売公告処分は適法である。</p>
<p>しかしながら、原処分庁の裁量権の行使が、差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らし合理性を欠く場合には不当と判断すべきであるところ、本件は、請求人が提出した分割納付誓約書の誓約期間(本件分割納付誓約期間)内に、納付計画どおりの自主納付をする蓋然性が高く、また、本件分割納付誓約期間内に本件各不動産を直ちに換価することで、換価額の下落の回避又は換価額の相対的な価値の維持ができたなどの徴収上有利となる事情がない。</p>
<p>また、原処分庁の徴収担当職員が、本件分割納付誓約期間内に本件各不動産が公売に付されることはないとの請求人の期待を排斥しなかったことにより、本件各不動産の代替土地を確保し得る機会及び期間が事実上なくなり、公売による請求人の事業に対する影響がより大きくなったことなどの事情があり、これらの事情を考慮すれば、本件公売公告処分は、公売に付する時期の判断において、その裁量権の行使が、差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らして合理性を欠く不当な処分であるといえる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.Kfs.go.Jp/service/JP/132/02/indeX.htmL" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売公告処分は、原処分庁が分割納付誓約期間内に公売に付したという時期の判断において、その裁量権の行使が差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らして合理性を欠く不当な処分であると判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2024年4月25日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人には国税を一時に納付することにより、その事業の継続を困難にするおそれがあるとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">換価の猶予不許可処分・棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和4年12月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、当座資金の額から納付すべき国税の金額を控除した残額はつなぎ資金の額を上回るため、国税を一時に納付することにより事後の決済資金に不足を生じると認められないのであるから、国税徴収法第151条の2第1項に規定する事業の継続を困難にするおそれがあるとは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が行った換価の猶予不許可処分に対し、コロナ禍が長期間にわたっているため、つなぎ資金の額を1年間の収支状況で考慮すると、国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項に規定する納付を困難とする金額が算定され、納付すべき国税を一時に納付することにより事業の継続を困難にするおそれがあると主張する。</p>
<p>しかしながら、申請による換価の猶予は納税者救済のための例外的な制度であるから、つなぎ資金は必要最小限度の期間を基礎として計算するものであり、1年間の収支状況を考慮すべきではない。そして、同法第151条の2第1項に規定する事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合とは、事業に不要不急の資産を処分するなど事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより事後の決済資金に不足を生じ、その結果、滞納者がその事業を休廃止せざるを得ない状態に至るおそれがあると認められる場合をいうものと解されるところ、本件では当座資金の額から納付すべき国税の金額を控除した残額はつなぎ資金の額を上回ることから、国税を一時に納付することにより事後の決済資金に不足が生じるとは認められない。</p>
<p>したがって、請求人には国税を一時に納付することにより、その事業の継続を困難にするおそれがあるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/129/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人には国税を一時に納付することにより、その事業の継続を困難にするおそれがあるとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2023年12月15日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和3年4月12日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人が事業を間断なく継続して運営するためには、資産の承継が前提となっており、新設分割と資産譲渡という2つの法形式により事業譲渡が完成したことが認められ、複数の取引による事業譲渡については、いずれの取引により譲渡されたものであっても国税徴収法第38条にいう譲受財産に当たると判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、会社法第762条《新設分割計画の作成》の規定に基づく新設分割(本件新設分割)により滞納法人から事業(本件事業)を譲り受け、本件事業に係る契約上の地位のほか、本件事業に属する消極財産を承継した後、滞納法人が本件新設分割により取得した請求人の全株式を第三者法人に譲渡した上で、本件事業の用に供するための資産(本件資産)である積極財産を時価で譲り受けた(本件資産譲渡)ことから、本件資産が国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》にいう譲り受けた事業に属する譲受財産に該当せず、請求人が本件資産を譲り受けた時点で同条及び国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項第5号に規定する特殊関係者に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件新設分割において、請求人が本件事業を間断なく継続して運営するためには、本件資産の承継が前提となっており、滞納法人が本件資産譲渡に関する手続を本件新設分割と並行して行っていたことから、本件事業の譲渡は、本件新設分割と本件資産譲渡という2つの法形式により完成したことが認められる。</p>
<p>加えて、近時は事業譲渡が複数の取引により行われることも通常みられ、複数の取引が1つの企業結合を構成している場合には、それらを一体として取り扱うとされていることから、複数の取引による事業譲渡については、いずれの取引により譲渡されたものであっても譲受財産に当たると解するのが自然である。</p>
<p>したがって、本件事業の譲渡は、複数の取引による事業譲渡に当たると認められ、それらの取引の一つである本件資産譲渡により譲渡された本件資産は、国税徴収法第38条にいう譲受財産に該当すると解する。</p>
<p>また、特殊関係者の判定は、本件資産に係る事情を踏まえると、請求人が本件新設分割の時点において特殊関係者であれば足りるというべきであることから、請求人は、国税徴収法第38条及び国税徴収法施行令第13条第1項第5号に規定する特殊関係者に該当する。</p>
<p>ただし、原処分庁が認定した譲受財産には、原処分庁の差押えにより請求人への引渡しが不能となった債権が含まれ、この場合あらかじめ請求人と滞納法人との間において譲渡対価を減額する旨の合意をしていたことから、本件資産譲渡に係る契約の一部を合意解除したものと解され、当該債権は国税徴収法第38条に規定する譲受財産には含まれない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/123/12/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2022年3月8日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">令和2年度租税滞納状況について</span></h3>
<p>国税庁は、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めている。</p>
<p>特に、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対しては、法令等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用するなど、引き続き、適切に対応している。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021007-113.pdf" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">令和2年度租税滞納状況について</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年8月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">請求人を所有者とする不実の登記がなされている不動産を滞納法人が請求人に取得させた行為が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第三者に利益を与える処分に該当するとしてされた納付告知処分について、当該不動産があたかも請求人所有の不動産であったかのような会計処理が行われていることをもって不動産の所有権を請求人に取得させたとは認められないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年7月28日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、請求人を買主として作成された不動産売買契約書について、処分証書ではないとして契約の成立を否認した上で、仮に契約が成立したと認められるとしても、内心の意思とは異なる意思表示について売主は悪意であったといえるから、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)第93条《心裡留保》ただし書の規定により無効であるという判断をしたものであり、また、会計処理等によっては不動産の所有権移転が認められず、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第三者に利益を与える処分がされたとはいえないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、買主を滞納法人とする4月付の売買契約(4月売買契約)は解除合意(本件解除合意)がされ、その後、買主を請求人とする5月付の売買契約(5月売買契約)が成立しており、これを無効とする事情はないから、5月売買契約に基づいて、請求人名義で不実の登記がなされた各不動産(本件各不動産)を取得した旨主張する。</p>
<p>しかしながら、事実関係からすれば、請求人が5月売買契約に係る契約書(5月売買契約書)を作成する意思は有していたとしても、その作成によって、本件各不動産を請求人が買い受ける旨の意思表示がされたものとは認められない。<br />
仮に5月売買契約書等の作成によって、請求人等がこれらの書面に記載されたとおりの意思表示をしたと認められるとしても、事実関係を前提とすれば、内心の意思とは異なる意思表示がされ、これを売主も認識していたといえるから、いずれにしても民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)第93条《心裡留保》ただし書の規定により、5月売買契約等は無効となる。</p>
<p>また、原処分庁は、請求人を所有者とする不実の登記がされた本件各不動産について、①本件各不動産の売買代金を仮払金として計上していた滞納法人が、売買後、これを請求人に対する貸付金に振り替え(本件会計処理)、請求人が、本件各不動産の賃料収入を売買時から遡って計上したこと、②滞納法人の代表者が請求人も支配できる立場にあり、税務調査を切り抜けるためにこれらの会計処理をしたこと等からすれば、本件会計処理の日に本件各不動産の所有権は滞納法人から請求人に移転している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、滞納法人は、本件会計処理の日以降も本件各不動産の賃料収入を受領しており、その余の事情を考慮しても、本件各不動産の所有権が請求人に移転したと認めるに足りる証拠もないことから、本件会計処理の日に本件各不動産の所有権が滞納法人から請求人に移転したとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人を所有者とする不実の登記がなされている不動産を滞納法人が請求人に取得させた行為が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第三者に利益を与える処分に該当するとしてされた納付告知処分について、当該不動産があたかも請求人所有の不動産であったかのような会計処理が行われていることをもって不動産の所有権を請求人に取得させたとは認められないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月23日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">滞納法人の売上げを譲り受けたことによる国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分の取消請求において、請求人が受けた利益の一部は滞納法人に係る売上げではないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和2年7月9日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
滞納法人の売上除外等に加担した法人の口座へ売上金を振り込ませた後、請求人に当該売上金を現金又は振込みにより無償譲渡したとして告知処分された第二次納税義務について、請求人及び関係者らの答述等の信用性を検討した上で、上記加担した法人の口座に振り込まれた金員の一部は、滞納法人に係る売上げではないとして、当該第二次納税義務の一部を取り消したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、滞納法人が各取引先から受け取るべき売上金が、請求人の指示の下、請求人の知人が主宰する法人を発行元とした各請求書に基づき、請求人に交付されたことについて、請求人、滞納法人の代表者及び請求人の知人（請求人ら）が認めていることから、滞納法人から請求人に対して、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償の譲渡があった旨主張する。</p>
<p>しかしながら、一部の取引先について、請求人らから、滞納法人に帰属する売上げを請求したものであるとの具体的な申述はなく、当該取引先から原処分庁への回答書にも、滞納法人に帰属する売上げであるなどの具体的な記載もない。</p>
<p>また、本件の全証拠を検討しても、滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/JP/120/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納法人の売上げを譲り受けたことによる国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分の取消請求において、請求人が受けた利益の一部は滞納法人に係る売上げではないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2021年4月19日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">売却決定処分に係る見積価額が時価より著しく低廉であり違法であるとの請求人の主張に対し、売却決定価額と時価(基準価額)とを比較し、低廉ではないと判断した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">不動産の売却決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年7月2日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、売却決定価額の低廉性の判断においては、売却決定価額と時価(基準価額)を比較するのが相当であり、見積価額の低廉性の主張に対しても、結果として売却決定価額が著しく低廉でない限り、低廉による違法の認定はないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の時価については、少なくとも不動産販売会社による簡易査定価格を下回らないから、本件土地の見積価額(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、時価より著しく低廉な見積価額で公売された場合の売却価額は、見積価額が時価相当額であった場合と比べて当然に低廉となる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30％程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、公売財産の見積価額が時価より著しく低廉であり、その結果、売却価額も時価より著しく低廉となった場合には、見積価額の決定が最低売却価額の保障をすることにあるという趣旨に反することとなるから、この場合の売却決定処分は違法になると解すべきである。</p>
<p>本件では、本件土地の基準価額に公売特殊性減価(減価率20％)をした額を本件見積価額として決定し、本件土地の売却価額は、本件土地の時価と認められる本件土地の基準価額の約85％に相当する価額であったことから、時価より著しく低廉でないと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/12/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">売却決定処分に係る見積価額が時価より著しく低廉であり違法であるとの請求人の主張に対し、売却決定価額と時価(基準価額)とを比較し、低廉ではないと判断した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月5日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">当初の基準価額から再公売による市場性減価及び公売特殊性減価の上算出した見積価額による最高価申込者決定処分について、減価は徴収法基本通達の範囲内で行われており、合理性を欠くものとは認められないことから、見積価額が時価より著しく低廉であるとは認められず、最高価申込者決定処分も違法なものとはいえないとした事案</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">最高価申込者決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年9月19日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の最高価申込価額(本件最高価申込価額)は、請求人が任意売却を申し入れた際の金額や本件土地の近隣の土地の販売価格よりも低廉であるため、最高価申込者決定処分は違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件最高価申込価額と同額の公売時見積価額は、国税徴収法(平成30年3月法律第7号による改正前のものをいう。)第98条《見積価額の決定》第1項や国税徴収法基本通達第98条関係2《公売財産の評価》、同3《見積価額の決定》、同通達第107条関係1-2《見積価額の変更》を根拠として、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、期間経過に伴う価格変動を時点修正し、公売において需要がなく公売が不成立となった事実を根拠に市場性減価し、公売が強制売却であること等による公売特殊性減価した上で算出されたものであり、算出過程に不合理な点は認められないから、本件最高価申込価額も公売財産の時価より著しく低廉であるとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/11/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">当初の基準価額から再公売による市場性減価及び公売特殊性減価の上算出した見積価額による最高価申込者決定処分について、減価は徴収法基本通達の範囲内で行われており、合理性を欠くものとは認められないことから、見積価額が時価より著しく低廉であるとは認められず、最高価申込者決定処分も違法なものとはいえないとした事案</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年6月2日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">差押処分の前に差押財産を商品売買契約により取得し、引渡しを受け対抗要件を備えたとの請求人の主張について、商品売買契約書により売買の意思表示は認められるものの、売買の意思表示が同契約書作成時にされたとは認められないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">動産の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年7月8日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、直接証拠として提出された商品売買契約書について、その証拠力の適切な検討を踏まえて、請求人と滞納法人との商品売買契約の成否について、当事者の真意を事実認定のプロセスに則り適切に認定し、書証の区分による判断の枠組みに従い適切な法的構成により判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産のうち動産1(動産1)の所有権は、請求人が徴収職員に提示した商品売買契約書(本件商品売買契約書)による契約(本件商品売買契約)により当該各動産の各差押処分時(本件各差押処分時)までに、滞納法人から請求人に移転している旨主張する。</p>
<p>しかしながら、①本件商品売買契約書によって本件商品売買契約が本件各差押処分より前に成立しているとは認められないこと、②本件商品売買契約書に滞納法人の代表取締役として記名のある者は、本件商品売買契約時において滞納法人の業務について執行する権限を有していないこと、③本件商品売買契約に基づき滞納法人から請求人に対し本件各差押処分より前に動産1の引渡し(占有改定)が行われていたと認められないこと、以上から、本件商品売買契約により本件各差押処分時までに、動産1の所有権が滞納法人から請求人に移転していたとは認められない。</p>
<p>また、請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産のうち動産2(動産2)は、請求人から滞納法人に販売を委託したものであるとも主張するが、この主張を認めるに足りる証拠はないことから、本件各差押処分時における、動産2の所有者は滞納法人であると認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/116/10/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">差押処分の前に差押財産を商品売買契約により取得し、引渡しを受け対抗要件を備えたとの請求人の主張について、商品売買契約書により売買の意思表示は認められるものの、売買の意思表示が同契約書作成時にされたとは認められないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年5月27日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">第二次納税義務の受けた利益の額の算定において、無償譲渡した不動産を財産評価通達を参考にして評価することは妥当とはいえないとして、納付告知処分の一部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の各納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">令和元年6月4日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税徴収法第39条の第二次納税義務における受けた利益の額は、財産処分時等の現況に応じて、客観的な交換価値である通常の取引価額により算出するものとして、国税不服審判所における不動産鑑定評価による認定額を用いて審理をしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の受けた利益の限度の算出に当たり、①仮に、本件贈与者が本件各係争不動産を贈与したこと(本件各贈与)がなかったならば、本件各係争不動産は別件各公売不動産と一緒に公売されていたと想定されるから、広大地評価による減価を考慮して算定すべきである旨、また、②本件建物1は、その贈与当時、賃貸されていたが、耐用年数が経過していることから、建物の取壊費用相当額を減額すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、請求人らの主張は、①本件各贈与がなかったという仮定に基づくものにすぎず、実際には本件各贈与が行われており、前提を欠き、②本件建物1の経済的残存耐用年数は6年だったこと、賃貸としての利用が最有効使用であること等から、価額の算定に際し、更地価額から建物の取壊費用相当額を減額するのは合理的ではない。</p>
<p>一方、原処分庁は、譲受財産の価額を財産評価基本通達(評価通達)により算定することは特段不合理ではない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、評価通達は、相続税等の課税価格計算の基礎となる財産の評価を定めたものであり、譲受財産の価額の算定に評価通達を適用すべきとする法令等の規定は存在せず、本件では、当審判所が原処分庁とは異なる算定をした本件各係争不動産のうち、建物の一部が隣接地との境界を越えて建っていること、一部の土地上に経済的合理性を有しない賃貸用建物が存在すること、建物の所有者に使用借権があること、一部の土地が共有関係にあることなどを考慮して算定する必要があるにもかかわらず、原処分庁が算定した価額では、これらの事情が適切に考慮されていないから、これらの価額の算定に際して評価通達を参考にするのは妥当とはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/115/17/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">第二次納税義務の受けた利益の額の算定において、無償譲渡した不動産を財産評価通達を参考にして評価することは妥当とはいえないとして、納付告知処分の一部を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年4月17日</p>
</div>
<hr />
<h3><span style="color: #0000ff;">事業の譲受人である請求人は滞納者と同一とみられる場所において事業を営んでいるとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月26日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、タクシー事業における車庫は、タクシー事業を営む者が事業活動を行っていくために、運行管理業務等を行う営業所と同視できる程度に重要かつ必要不可欠な場所であると認められることから、滞納者が車庫として使用していた場所を営業所としてタクシー事業を営んでいる請求人は社会通念上同一の場所と認められる場所で事業を営んでいると認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの。徴収法)第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する「事業を営んでいる場所」とは、タクシー事業においては、道路運送法第5条《許可申請》第1項第3号に規定する営業所を指すと解するべきであり、車庫は営業所には含まれないから事業を営んでいる場所には当たらず、請求人は同一の場所で事業を営んでいるとはいえない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、徴収法第38条の「同一とみられる場所」とは、同一の場所のほか、社会通念上同一の場所と認められる場所をいうと解するのが相当であるところ、請求人は、第二次納税義務の納付告知処分時において、滞納法人が車庫として使用していた場所を営業所としてタクシー事業を営んでおり、同営業所は滞納法人の営業所とは地理的に異なった場所であるが、タクシー事業における車庫は、その確保が事業許可の要件となっているだけでなく、その場所についても営業所と近接していなければならないという制限があるなど、営業所と相互に密接に関連付けて利用・管理され、有機的一体として機能する財産の一部であり、また、車庫に保管されている営業用車両が収益を生み出す基礎となるというタクシー事業の特質に鑑みると、車庫は、タクシー事業を営む者が事業活動を行っていくために、運行管理業務等を行う営業所と同視できる程度に重要かつ必要不可欠な場所であると認められる。</p>
<p>加えて、請求人の営業所は、滞納法人の営業所と、物理的に異なる場所とはいえ県道を挟んだ斜め向かいに位置し、いずれも当該県道に面しているほか、直線距離で42メートルしか離れていないことも踏まえると、請求人の事業と滞納法人の事業は外形的に同一性を有するということができるから、請求人の事業は社会通念上同一の場所と認められる場所で営まれているものと認められる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/11/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">事業の譲受人である請求人は滞納者と同一とみられる場所において事業を営んでいるとされた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月6日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">死亡した滞納者からその生前に無償譲渡等の処分により権利を取得した者は死亡後においても第二次納税義務を負うとされた事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">納付催告書による督促処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成31年3月18日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、納税者の国税の法定納期限の1年前の日以後に同人がその財産につき無償譲渡等の処分を行い、その後死亡した場合には、死亡後の第二次納税義務を負わせるかどうかの判定をしようとする時の現況において、死亡により相続人に承継された国税につき滞納が生じており、滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められ、かつ、その不足することが当該無償譲渡等の処分に基因すると認められるときは、当該無償譲渡等の処分により権利を取得した者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者である主たる納税者が贈与等を行った場合の規定であるところ、被相続人から請求人への土地の贈与(本件贈与)は、請求人が被相続人(本件被相続人)から受けたものであって、相続人(本件相続人ら)から受けたものではないため、滞納者である主たる納税者(本件相続人ら)が請求人に対して贈与等を行った事実はなく、本件贈与は、本件被相続人の死亡後においては、国税徴収法第39条に規定する滞納者が行ったとの要件を満たさないから、滞納者であった本件被相続人が行った無償譲渡等の処分により権利を取得した請求人は、本件被相続人の死亡後においては、第二次納税義務を負わない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、納税者の国税の法定納期限の1年前の日以後に同人がその財産につき無償譲渡等の処分を行い、その後死亡した場合には、死亡後の第二次納税義務を負わせるかどうかの判定をしようとする時の現況において、死亡により相続人に承継された国税につき滞納が生じており、滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められ、かつ、その不足することが当該無償譲渡等の処分に基因すると認められるときは、当該無償譲渡等の処分により権利を取得した者は第二次納税義務を負うと解するのが相当である。</p>
<p>ただし、本件各納付告知処分に係る納付すべき限度の額はそれぞれ○○○○円とされているところ、本件相続人らは、本件被相続人の死亡により本件被相続人の滞納国税の納付義務を承継している以上、当該納付すべき限度の額については、民法第900条及び第901条の規定によるその相続分によりあん分した額、すなわち、○○○○円を本件相続人らの相続分(2分の1)であん分して計算した額となる。</p>
<p>そうすると、本件各納付告知処分に係る納付すべき限度の額は、それぞれ○○○○円となる。</p>
<p>したがって、本件各納付告知処分は、納付すべき限度の額につき○○○○円を超える部分はいずれも違法となる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/10/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">死亡した滞納者からその生前に無償譲渡等の処分により権利を取得した者は死亡後においても第二次納税義務を負うとされた事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2020年2月4日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">見積価額の適否は、公売公告処分の適法性には影響しないとした事例</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">公売公告処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年10月22日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、見積価額は、公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後においてもすることができることとされていることから、見積価額の適否は、公売公告処分の適法性には影響しないと判断したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、公売財産に係る見積価額が低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法であり取り消されるべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、見積価額は、徴収法第95条《公売公告》第１項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後においてもすることができることとされている。</p>
<p>この点、本件公売公告処分と見積価額公告は同時にされたことが認められるものの、徴収法の定めに鑑みると、法的には、別個独立の公告が同時にされたものと評価するほかないものである。</p>
<p>そうすると、見積価額の適否は、徴収法上、見積価額公告の後に行われることとなっている最高価申込者の決定処分又は売却決定処分の違法事由を構成し得るものの、公売公告処分の適法性には影響せず、本件公売公告処分の違法事由を構成し得ないというべきである。</p>
<p>したがって、請求人は、公売財産に係る見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/113/14/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">見積価額の適否は、公売公告処分の適法性には影響しないとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年12月24日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">国税徴収法第35条の第二次納税義務の納付告知処分に係る限度額は、同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして、当該納付告知処分の一部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年5月29日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税徴収法第35条の第二次納税義務の限度額の算定に当たっては、同族会社の直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、納付通知書を発した日における金額が明らかとなっている資産又は負債が含まれている場合等には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて客観的な時価を算定するのが相当としたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の規定に基づき、請求人が負うべき第二次納税義務の限度となる株式(本件株式）の価額を、請求人に納付通知書(本件納付通知書)を発する日の直前の決算期末の貸借対照表(本件貸借対照表)に記載されている金額により算定したことは、国税徴収法基本通達第35条関係の13《資産及び負債の額の計算》に基づいて本件株式の適正な時価を反映させた適法なものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該通達が、特に徴収上支障がない場合には、直前の決算期の貸借対照表等を参考とすることを認めているのは、納付通知書を発した日の時価評価を簡便に行えるようにすることを企図するものである一方、飽くまで「参考」とすることができるにとどめているのは、国税徴収法第35条第2項の「当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額」は、同族会社に対し納付通知書を発する時の客観的な時価を標準として計算されるべきものであることを踏まえたものと解され、納付通知書を発する日の直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、納付通知書を発した日における金額が明らかになっている資産又は負債が含まれている場合や、具体的な経済的価値を有しているとはいい難い資産や、その債務の発生が確実といえないような負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて、納付通知書を発した日における客観的な時価を算定するのが相当である。</p>
<p>本件においては、現金や預金など本件納付通知書を発した日における金額が明らかとなっている資産等があると認められる以上、一定の修正を加えて本件株式の客観的な時価を算定するのが相当であり、原処分庁が本件貸借対照表に記載されている金額をそのまま用いて算定した本件株式の価額は、適正な時価を反映して算出された適法なものとはいえない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/18/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国税徴収法第35条の第二次納税義務の納付告知処分に係る限度額は、同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして、当該納付告知処分の一部を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年7月18日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">国税徴収法第39条における債務免除により受けた利益の額は、債務免除の対象となった債権の額面上の金額と同額であるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年6月7日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税徴収法第39条における債務免除により受けた利益の額とは、債務免除がされた時における債権の客観的時価に相当する価額をいい、当該価額の算定に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、債務免除(本件債務免除)当時における請求人の財務状況等から、その時点で請求人が破産した場合、一般債権者への配当はなかったこと、また、債務免除前に、事実上支払停止に陥っており支払能力はなかったことを理由に、滞納者が債務免除をした貸付金(本件貸金債権)の本件債務免除の時の価額は零円であるから、請求人が本件債務免除により受けた利益の額は零円である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、請求人は、本件債務免除当時、①手形交換所における取引停止処分や法的整理(再生手続、破産手続等)の開始決定及び事業の休廃業等の事実はなく、②事業活動は継続されており、本件債務免除の前後において相当の売上高を計上していたこと、③本件貸金債権の額を大きく上回る流動資産を有していたこと、④本件債務免除は、主要取引銀行に対し、請求人の代表者である滞納者の経営責任を明確にするために行われたものであり、本件貸金債権の回収が不可能又は著しく困難であるとして債務免除が行われたものではないことからすると、本件貸金債権の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったとは認められないから、債務免除により請求人が受けた利益の額は、本件貸金債権の額面上の金額と同額であるとするのが相当である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/111/17/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国税徴収法第39条における債務免除により受けた利益の額は、債務免除の対象となった債権の額面上の金額と同額であるとした事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年7月17日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分の全部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成30年1月11日裁決</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span></strong><br />
本事例は、離婚に伴う財産分与が民法第768条の規定の趣旨に反して不相当に過大であるか否かは、財産の額や婚姻期間中の状況等の諸事情を考慮して、清算的要素、扶養的要素及び慰謝料的要素に相当する額をそれぞれ算定した上で判断するのが相当であるところ、請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は、上記要素に基づき算定した財産分与相当額を下回るものであり、不相当に過大ではないから、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分があったとは認められないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong> ＜要旨＞</strong></span><br />
原処分庁は、滞納者(請求人の元夫)から請求人に対する預金債権及び生命保険契約等に係る解約返戻金の支払請求権(本件各債権)の譲渡は、滞納者が営んでいた事業(本件事業)の請求人への引継ぎに伴い無償で譲渡されたものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分」(無償譲渡等の処分)に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件事業の引継ぎに伴い、滞納者から請求人に対し本件各債権の無償による譲渡があったとは認められず、滞納者と請求人の離婚協議の場で作成された合意書その他の状況等を踏まえると、本件各債権は離婚に伴う財産分与により滞納者から請求人に譲渡されたものと認めることが相当である。</p>
<p>そして、離婚に伴う財産分与が民法第768条《財産分与》の規定の趣旨に反して不相当に過大であるか否かは、財産の額や婚姻期間中の状況等の諸事情を考慮して、清算的要素、扶養的要素及び慰謝料的要素に相当する額をそれぞれ算定した上で判断するのが相当であるところ、請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は、上記要素に基づき算定した財産分与相当額を下回るものであり、不相当に過大ではないから、無償譲渡等の処分があったとは認められない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/15/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分の全部を取り消した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2019年1月25日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">平成30年11月にインターネット公売を実施します。</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.「インターネット公売」とは</span><br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.インターネット公売(平成30年11月)の実施内容</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)公売予定財産</span><br />
自動車、絵画、土地、土地付建物など</p>
<p><span style="color: #0000ff;">(2)日程</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 70.3664%; height: 91px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">公売参加申込受付期間</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年10月26日(金)13時～11月6日(火)17時</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 24.124%; height: 22px; text-align: left;">買受申込期間</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 22px; text-align: left;">平成30年11月16日(金)13時～11月19日(月)13時</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">最高価申込者の決定日</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年11月21日(水)10時</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">買受代金の納付期限</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年12月4日(火)14時</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売情報ホームページ</a></span>またはヤフー株式会社の「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">官公庁オークション</a></span>」をご覧のこと。<br />
※インターネット公売への参加を希望される場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みが必要である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kobai/h30_11.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">平成30年11月にインターネット公売を実施します。</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年10月29日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">平成30年9月にインターネット公売を実施します。</span></h3>
<p><span style="color: #ff0000;">1.「インターネット公売」とは</span><br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.インターネット公売(平成30年9月)の実施内容</span><br />
<span style="color: #0000ff;">(1)公売予定財産</span><br />
リゾート会員権、自動車、掛軸、時計、土地、土地付建物など<br />
<span style="color: #0000ff;">(2)日程</span></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 70.3664%; height: 91px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">公売参加申込受付期間</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年8月24日(金)13時～9月4日(火)17時</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 24.124%; height: 22px; text-align: left;">買受申込期間</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 22px; text-align: left;">平成30年9月14日(金)13時～9月18日(火)13時</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">最高価申込者の決定日</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年9月20日(木)10時</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<td style="width: 24.124%; height: 23px; text-align: left;">買受代金の納付期限</td>
<td style="width: 46.3668%; height: 23px; text-align: left;">平成30年10月2日(火)14時</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※詳細については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">公売情報ホームページ</a></span>またはヤフー株式会社の「<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">官公庁オークション</a></span>」をご覧のこと。<br />
※インターネット公売への参加を希望される場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みをしてください。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kobai/02.htm" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">平成30年9月にインターネット公売を実施します。</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年8月28日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">不服申立ての期限の特例の適用がある換価代金等の配当処分に対する審査請求については、不服申立期間の延長を定めた国税通則法第77条第1項ただし書(正当な理由)の適用はないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">換価代金等の配当処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">却下</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年12月6日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることはできない旨規定しているところ、当該特例が定められた趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、または利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあるものと解される。</p>
<p>したがって、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求には、国税通則法第77条第1項ただし書(正当な理由があるとき)の適用はないと解するのが相当であり、本審査請求は、法定の不服申立てができる期限を経過した後にされた不適法なものである 。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/09/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">不服申立ての期限の特例の適用がある換価代金等の配当処分に対する審査請求については、不服申立期間の延長を定めた国税通則法第77条第1項ただし書(正当な理由)の適用はないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年8月22日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">差押財産の公売において、買受勧奨がなかったことにより、最高価申込価額が差押財産の所有者等の期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって最高価申込者の決定処分が違法となることはないとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">最高価申込者の決定処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">棄却</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年12月20日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、差押財産の公売において、買受勧奨がなかったことにより、最高価申込価額が差押財産の所有者等の期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって最高価申込者の決定処分が違法となることはないとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁に対して公売財産の購入希望者の存在を伝えていたにもかかわらず、原処分庁が当該購入希望者に公売に参加するように連絡(買受勧奨)をしなかった結果、当該購入希望者が公売に参加せず、請求人の期待した価額より低廉な価額で最高価申込者の決定処分(本件最高価決定処分)がされたとして、当該決定処分は違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項は、徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない旨規定し、また、見積価額の決定につき、同法第98条《見積価額の決定》第1項は、国税局長は公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案するとともに、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならない旨規定しており、国税徴収法は、これらの規定をもって、最高価申込価額が時価と比し著しく低廉となることを防止し、もって最低売却価額を保障しようとしたものと解される。<br />
また、国税徴収法には、公売公告は国税局の掲示場その他国税局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う旨の規定(国税徴収法第95条《公売広告》第2項)は存在するものの、買受勧奨に関する規定は存在しない。</p>
<p>これらのことからすると、最高価申込価額が時価より著しく低廉でない場合には、最高価申込価者の決定処分がその価額の点から違法になることはないから、買受勧奨がなかったことにより、最高価申込価額が公売財産の所有者等の期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって最高価申込者の決定処分が違法となることはないと解される。</p>
<p>したがって、買受勧奨の有無が、本件最高価決定処分の適法性に影響を及ぼすことはない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/08/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">差押財産の公売において、買受勧奨がなかったことにより、最高価申込価額が差押財産の所有者等の期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって最高価申込者の決定処分が違法となることはないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年8月9日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">動産の差押処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年10月18日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、原処分庁が行った動産の差押処分につき、当該動産は差押処分の時点で既に第三者へ譲渡されていたところ、第三者対抗要件たる引渡しについては占有改定により完了していたと認定したものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人と滞納法人との間で締結された合意書(本件合意書)には、建物(本件建物)の占有移転に係る記載はあるが、本件建物内にあった動産(本件動産)の占有移転に係る記載はなく、本件動産に対する差押処分(本件差押処分)時に、本件動産が請求人の所有物であったことを第三者が知り得るような明示もされていなかったことから、本件動産に係る占有改定の合意があったとはいえない上、本件建物の賃貸人は滞納法人が本件建物の賃借人であると認識していたことからしても、請求人は本件動産の引渡しを受けていない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、そもそも動産の引渡しには第三者が知り得るような明示が必要であるとする民法の条文や判例は見当たらないところ、請求人と滞納法人は、関係者への影響を最小限にすべく、事業の承継に必要な本件建物と本件動産を滞納法人から滞りなく請求人に承継させることを企図していたことからすると、請求人と滞納法人が、この企図に反して本件動産のみの占有を移転しないことは考えられず、たとえ、本件合意書にそのことが明示的に記載されていなくとも、本件建物の占有の移転だけでなく、本件建物内に存する本件動産の占有の移転にも合意するとともに、本件動産が現実に引き渡されるまでは本件動産を請求人のために占有することに合意したものと解するべきであり、さらに本件動産の引渡し(占有改定)は、請求人及び滞納法人間でできるものであって、上記認定が賃貸人の認識により左右されるものではないことからしても、請求人は、本件差押処分の前に、占有改定により本件動産の引渡しを受けていたといえるから、原処分庁の主張は採用できない 。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年8月7日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">国税徴収法第35条の第二次納税義務の告知処分に係る限度額は、同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして、当該告知処分の全部を取り消した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年12月13日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、国税徴収法第35条の第二次納税義務の限度額の算定に当たっては、同族会社の直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる債権などのように、額面どおりの経済的価値があるとはいい難い資産や、その債務の発生が確実といえないような負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて客観的な時価を算出するのが相当であるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の規定に基づき、請求人の負うべき第二次納税義務の各限度額(本件各限度額)を、請求人の直前の決算期末の貸借対照表に記載されている簿価により算出したことは、国税徴収法基本通達第35条関係の13《資産及び負債の額の計算》に定める「特に徴収上支障がない」場合に該当することから、株式の適正な時価を反映させた適法なものである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、当該通達が、特に徴収上支障がない場合には、直前の決算期の貸借対照表等を参考とすることを認めているのは、納付通知書を発した日の時価評価を簡便に行えるようにすることを企図するものである一方、国税徴収法第35条第2項の「当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額」は、同族会社に対し納付通知書を発する時の客観的な時価を標準として計算されるべきものであることを踏まえ、飽くまで「参考」とすることができるにとどめているものと解される。そうであるとすると、直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる債権などのように、額面どおりの経済的価値があるとはいい難い資産や、その債務の発生が確実といえないような負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて客観的な時価を算出するのが相当であり、本件各限度額は、請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出された適法なものとはいえない 。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">国税徴収法第35条の第二次納税義務の告知処分に係る限度額は、同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして、当該告知処分の全部を取り消した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年7月31日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更が国税徴収法第39条の「第三者に利益を与える処分」に当たるとした事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年12月14日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更により、代理店たる契約上の地位が滞納会社から請求人に譲渡された結果、請求人は滞納会社が行った保険募集業務に係る代理店手数料を受領することとなったことが認められ、当該代理店手数料相当額の利益を受けたと認められるとしたものである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、生命保険の代理店業を営む滞納会社(本件滞納会社)には、保険会社との代理店業務委託契約における契約上の地位を第三者に譲渡する権限はないこと、代理店手数料は請求人自らが行った業務の対価として、請求人が受け取るべきものといえることなどを理由に、本件滞納会社から請求人への代理店の変更によって、本件滞納会社から国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する利益は受けていない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件滞納会社及び請求人による保険会社に対する代理店の継承に係る承認申請等(本件申請)は、代理店としての地位を譲渡する手続を履践する目的で行われたものと認められ、本件申請から保険会社による承認までの一連の行為(本件委託先代理店変更)によって、本件滞納会社の代理店たる契約上の地位(本件契約上の地位)が請求人に譲渡された結果、請求人が代理店手数料を受領することとなったことが認められる。<br />
また、代理店手数料は、保険募集業務の遂行に基づく保険契約の獲得がなければ発生しないものである一方、保険契約の締結に至った場合には、解約等の事象が発生しない限り、保険契約者は契約期間にわたって保険料を支払うこととなるのであるから、当該保険料に係る代理店手数料は、その発生について高度の蓋然性があるということができ、本件契約上の地位には財産的価値が認められる。</p>
<p>したがって、本件契約上の地位は、国税徴収法第39条の処分の対象たる積極財産に該当し、本件委託先代理店変更によって、請求人は、本件契約上の地位を本件滞納会社から無償で譲り受けた結果、本件契約上の地位の評価額に相当する利益を受けたといえることから、本件委託先代理店変更は、国税徴収法第39条に規定する第三者に利益を与える処分に該当するものと認められる。</p>
<p>ただし、原処分庁が算定した納付すべき限度の額の一部については、本件契約上の地位の内容には含まれていない月分の代理店手数料等を考慮して算定されており、当該金額については納付すべき限度の額に含めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/05/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更が国税徴収法第39条の「第三者に利益を与える処分」に当たるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年7月27日</p>
</div>
<hr />
<h3 data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">請求人は、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引につき、二個の貸付取引の存在を主張し、最初の過払金返還請求権について時効による消滅を主張しているが、その全体が一個の貸付取引であると認められ、過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引の終了日である最終弁済日から進行するとして、請求人の主張を排斥した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">一部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成29年3月24日裁決</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、国税の滞納者との間で行った金銭消費貸借取引(本件取引)は、本件取引1と本件取引2との二つに分かれており、前後二個の貸付取引が成立・存在するためには、原則として二個の基本契約の成立が要求されるところ、本件取引2においても、本件取引1とは法律的同一性を欠く基本契約が締結されていたものであり、本件取引1の終了時から10年を経過し、本件取引1に係る過払金返還債務は時効により消滅している旨主張する。</p>
<p>確かに、本件取引1における最終の弁済から本件取引2の最初の貸付までの期間は約1年11か月であり、本件取引1と本件取引2では、約定利率の変更がされるなどの事実が認められるが、本件取引2の開始日において、基本契約が締結され、契約書が取り交わされた事実は認められず、本件取引1の最終弁済後も、将来において取引を再開し、新たな借入金債務の発生が見込まれる状態にあったことに照らせば、本件取引は、その全体が本件取引に係る基本契約に基づく一個の貸付取引であると認めるのが相当である。過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、同取引が終了した時から進行するものとされており(最高裁平成21年1月22日判決)、したがって、一個の貸付取引である本件取引の終了日は、本件取引(本件取引2)の最終弁済日であり、過払金返還請求権の消滅時効は、同日から進行する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/07/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">請求人は、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引につき、二個の貸付取引の存在を主張し、最初の過払金返還請求権について時効による消滅を主張しているが、その全体が一個の貸付取引であると認められ、過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引の終了日である最終弁済日から進行するとして、請求人の主張を排斥した事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年1月19日</p>
</div>
<hr />
<h3 class="fb-like" data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true"><span style="color: #0000ff;">滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例</span></h3>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>①譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>②債権の各差押処分　<span style="color: #ff0000;">→却下</span></li>
<li>③平成28年2月17日付、平成28年2月23日付及び平成28年3月16日付でされた換価代金等の各配当処分　<span style="color: #ff0000;">→却下</span></li>
<li>④平成28年3月23日付及び平成28年3月24日付でされた換価代金等の各配当処分・①④全部取消し　<span style="color: #ff0000;">→全部取消し</span></li>
<li>平成29年3月3日裁決</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">＜ポイント＞</span><br />
本件における滞納者から請求人に対する診療報酬債権の譲渡契約を譲渡担保設定契約とみることは相当でない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、滞納者(本件滞納者)が将来取得する診療報酬債権(本件各債権)を請求人に一括で譲渡した取引(本件取引)については実質的な買戻権が設定され、売渡担保に相当する法律関係にあると認められ、また、将来の集合債権の譲渡が売買又は譲渡担保のいずれの法的性質を有するかの判断については、契約条件、取引の経済的実質その他の要素を総合的に評価するなど、実質においても担保取引として扱われるべきものかを判断することとなるところ、本件取引における事情を考慮すると、譲渡担保であることが強く推認され、本件各債権は、国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第1項に規定する譲渡担保財産に当たる旨主張する。</p>
<p>しかしながら、譲渡担保設定契約は、法形式に着目すると、①金銭消費貸借契約などに基づく被担保債権が存在することが前提となる譲渡担保設定契約、②担保のための権利の移転につき売買の形式をとるもので、買戻特約付売買の形式をとる譲渡担保設定契約又は再売買の予約の形式をとる譲渡担保設定契約とに大別されるところ、本件取引においては、被担保債権は存在せず、本件取引に係る契約(本件契約)には、買戻特約又は再売買の予約は付されていないことから、本件取引は1及び2のいずれにも該当しない。<br />
また、本件契約には、本件滞納者が、第三債務者に信用不安等が生じた場合に請求人から本件各債権を買い戻す義務の定め及び請求人による本件各債権の処分を禁止又は制限する定めはなく、本件滞納者に本件各債権を買い戻す誘因も認められない。</p>
<p>したがって、本件各債権は譲渡担保財産には当たらない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/06/index.html" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例</a></span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2018年1月16日</p>
</div>
<hr />
<h3 class="fb-like" data-href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%B3%95/" data-layout="standard" data-show-faces="true" data-action="like" data-share="true">滞納者が自己の債務弁済に係る事務を請求人に委任していたことからすると、滞納者の預金口座から請求人の預金口座への振込入金は、当該委任に係る事務に関連して行われたものというべきであるから、当該入金をもって<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条が規定する無償譲渡等の処分があったということはできないとした事例 <a id="n339bc4c" class="anchor" name="n339bc4c"></a></h3>
<ul class="list1">
<li><span style="color: #ff0000;">第二次納税義務の納付告知処分</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">全部取消し</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">平成28年5月10日裁決</span></li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、争点の判断に当たり、審理の範囲を原処分庁が主張する間接事実の有無のみに絞ることなく、原処分庁が主張していない間接事実を認定し、当該認定事実から課税等要件の充足を否定したものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、滞納者の自宅売却代金(本件売却代金)の一部が滞納者の預金口座から請求人の預金口座に振込入金(本件入金)されたところ、滞納者が請求人に対して本件入金に係る金員の返還を求める意思を示していないこと、請求人が本件入金を自宅のリフォーム費用に充てていることなどから、本件入金は、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》が規定する無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、滞納者が本件売却代金を原資とする滞納者の債務弁済に係る事務を請求人に委任していた事実(本件委任)が認められることからすると、本件入金は、請求人が本件委任に係る事務に関連して行ったものというべきであるから、本件入金をもって<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条が規定する無償譲渡等の処分があったということはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/15/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">滞納者が自己の債務弁済に係る事務を請求人に委任していたことからすると、滞納者の預金口座から請求人の預金口座への振込入金は、当該委任に係る事務に関連して行われたものというべきであるから、当該入金をもって国税徴収法第39条が規定する無償譲渡等の処分があったということはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年3月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_2">平成28年度第4回インターネット公売の実施 <a id="a9755cb6" class="anchor" name="a9755cb6"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.「インターネット公売」とは</span><br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成28年度におけるオークションサイトは、一般競争入札で決定したヤフー株式会社の「官公庁オークション」である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.インターネット公売(平成29年2月)の実施内容</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)公売予定財産</span><br />
自動車、ボート、リゾート会員権、商標権、土地、土地付建物など<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)日程</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">　公売参加申込受付期間</td>
<td class="style_td">　平成29年1月27日(金)13時から2月6日(月)17時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　買受申込期間</td>
<td class="style_td">　平成29年2月17日(金)13時から2月20日(月)13時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　最高価申込者の決定日</td>
<td class="style_td">　平成29年2月22日(水)10時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">　買受代金の納付期限</td>
<td class="style_td">　平成29年3月6日(月)14時</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　※</span>詳細については、公売情報ホームページ又はヤフー株式会社の「官公庁オークション」を参照のこと。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">　※</span>インターネット公売への参加を希望する場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みをすること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/koubai/04.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年度第4回インターネット公売の実施について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月31日</p>
</div>
<h3 id="content_1_3">訴訟上の和解における停止条件付の支払義務の免除も<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条に規定する「債務の免除」に含まれ、他に特別の事情も認められないことからすると、同条規定の「債務の免除」があったということができるとした事例 <a id="ybcb6112" class="anchor" name="ybcb6112"></a></h3>
<p>第二次納税義務告知処分<br />
棄却<br />
平成28年1月15日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、訴訟上の和解における停止条件付の支払義務の免除も<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条に規定する「債務の免除」に含まれると判断した事例である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が滞納国税を徴するために請求人に対して行った<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく納付告知処分は裁判上の和解(本件和解)で定められた条項に基づいて滞納法人から支払義務の免除(本件免除)を受けたことを同条に定める「債務の免除」とするものであるが、本件免除に係る本件和解上の条項は、請求人が滞納法人に支払うとされた金額の履行を確保するために設けられたものであり、請求人が期限の利益を喪失した場合を除いて何ら意味を持つものではないから、同条に定める「債務の免除」には該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、本件和解は、滞納法人が請求人に対して停止条件付で債務を免除する旨を合意した契約であり、このような契約による免除も<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条の「債務の免除」に含まれると解されるところ、本件免除は同条の制度趣旨に合致するといえるだけの実質を有するものと評価できることから、同条に定める「債務の免除」があったといえる。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/17/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">訴訟上の和解における停止条件付の支払義務の免除も国税徴収法第39条に規定する「債務の免除」に含まれ、他に特別の事情も認められないことからすると、同条規定の「債務の免除」があったということができるとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2017年1月30日</p>
</div>
<h3 id="content_1_4">猶予の申請の手引 <a id="fed63284" class="anchor" name="fed63284"></a></h3>
<p>国税庁は、『猶予の申請の手引』をホームページに公表した。</p>
<p>国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがある。</p>
<p>ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜換価の猶予＞</span><br />
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜納税の猶予＞</span><br />
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から１年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　猶予の申請の手引<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜改訂　平成29年9月＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/29pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">猶予の申請の手引(平成29年9月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年11月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_5"><!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例 <a id="m3476487" class="anchor" name="m3476487"></a></h3>
<p>第二次納税義務の納付告知処分<br />
一部取消し<br />
平成27年10月28日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜ポイント＞</span><br />
本事例は、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとしたものである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、滞納法人が同社の100％子会社の株主総会において第三者割当増資による新株の発行に係る議案について議決権を行使したことにより、滞納法人の代表者である請求人が著しく低い価額で当該子会社の新株(本件新株式)を取得したことは、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「その他第三者に利益を与える処分」に該当するとして、請求人に第二次納税義務の納付告知処分をした。</p>
<p>これに対して、請求人は、原処分庁が本件新株式の評価に当たって、一般に用いられる相続税の評価方法を準用せず、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を加味して評価したことには合理性がなく、そもそも、本件新株式の取得価額は時価相当額であるから、本件新株式を取得したことによって「受けた利益」(時価相当額と取得価額との差額)は生じていない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条の第二次納税義務の限度額について、「受けた利益」が金銭以外のものであるときの財産の評価方法として、同法上、相続税の評価方法を適用又は準用する旨の規定はなく、取引相場のない株式の評価に当たり、DCF法と時価純資産法の併用を採用した原処分庁の評価方法に不合理な点は認められず、請求人には本件新株式を取得したことによって「受けた利益」が生じている。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/101/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年10月14日</p>
</div>
<h3 id="content_1_6">平成28年度第1回インターネット公売の実施 <a id="z5a4cb3b" class="anchor" name="z5a4cb3b"></a></h3>
<p>国税局及び<!--autolink-->税務署<!--/autolink-->が実施するインターネット公売をヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトにおいて行う。</p>
<p>実施日程等は以下のとおり。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売方法】 </span><br />
競り売り(オークション)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【対象財産】 </span><br />
動産等(自動車、宝飾品、家具等)<br />
<!--autolink-->　不動産<!--/autolink-->等(土地、土地付建物、マンション等)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【官公庁オークションサイトへの公開日時】</span><br />
5月17日(火)午後1時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売参加申込期間】</span><br />
5月17日(火)午後1時から5月25日(水)午後5時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>公売参加申込みを行わなければ、インターネット公売には参加できないので、注意すること。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売保証金の提供及び必要書類の提出】 </span><br />
○公売保証金の提供期限　クレジットによる場合　5月25日(水)午後5時<br />
現金による場合　　　　6月1日(水)午後2時<br />
○必要書類の提出期限　6月1日(水)午後5時(必着)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>公売保証金の提供、必要書類の提出がない場合は、インターネット公売には参加できないので、注意すること。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【買受申込(競り売り)期間】</span><br />
6月3日(金)午後1時から6月6日(月)午後1時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>買受申込みは、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで受け付ける。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">【最高価申込者(落札者)の決定日等】</span><br />
○最高価申込者の決定　6月8日(水)午前10時<br />
○売却決定日　　　　　6月8日(水)午前11時(動産等)<br />
6月15日(水)午前9時(<!--autolink--><a title="不動産" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3/" data-wpel-link="internal">不動産</a><!--/autolink-->等)<br />
○買受代金納付期限　　6月20日(月)午後2時</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001_01.php?os=841&amp;doc=7" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成28年度第1回インターネット公売の実施</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年5月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_7">振替納税の領収証書送付取りやめ <a id="yf16eb92" class="anchor" name="yf16eb92"></a></h3>
<p>現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されているが、国税庁は、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付しないこととする予定である。</p>
<p>なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付される。</p>
<p>(注)<br />
平成29年1月以降は、ご希望の方には、これまでの領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しているとのこと。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/furikae/index.htm" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">振替納税の領収証書送付取りやめ</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年2月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_8">平成27年度第4回インターネット公売の実施 <a id="l3b5c4b3" class="anchor" name="l3b5c4b3"></a></h3>
<p>国税局及び<!--autolink-->税務署<!--/autolink-->が実施するインターネット公売をヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトにおいて行う。<br />
実施日程等は以下のとおり。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売方法】</span><br />
競り売り(オークション)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【対象財産】</span><br />
動産等(自動車、金、骨董品、宝石等)<br />
<!--autolink-->　不動産<!--/autolink-->等(土地、土地付建物、マンション等)</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【官公庁オークションサイトへの公開日時】</span><br />
1月29日(金)午後1時</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売参加申込期間】</span><br />
1月29日(金)午後1時から2月8日(月)午後5時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>公売参加申込みを行わなければ、インターネット公売には参加できないので、注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【公売保証金の提供及び必要書類の提出】</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　○公売保証金の提供期限</span><br />
クレジットによる場合　2月8日(月)午後5時<br />
現金による場合　　　　2月17日(水)午後2時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　○必要書類の提出期限</span>　2月17日(水)午後5時(必着)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>公売保証金の提供、必要書類の提出がない場合は、インターネット公売には参加できないので、注意すること。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【買受申込(競り売り)期間】</span><br />
2月19日(金)午後1時から2月22日(月)午後1時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　※</span>買受申込みは、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで受け付ける。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">【最高価申込者(落札者)の決定日等】</span><br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　○最高価申込者の決定</span>　2月24日(水)午前10時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　○売却決定日</span>　2月24日(水)午前11時(動産等)<br />
3月2日(水)午前9時(<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->等)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: blue;">　○買受代金納付期限</span>　3月7日(月)午後2時</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001_01.php?os=811&amp;doc=7&amp;PHPSESSID=c5b053f64a0b7df24b62b6fba2bacd05" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">インターネット公売の実施について</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2016年1月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_9">滞納者の詐害の意思の有無は、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例 <a id="x1bd3355" class="anchor" name="x1bd3355"></a></h3>
<p>第二次納税義務の納付告知処分<br />
棄却<br />
平成27年1月19日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務を課すには詐害の意思が必要であるところ、滞納者が請求人に対して行った土地の持分の贈与(本件譲渡)には詐害の意思はないから、本件譲渡は無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、同条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないと解されるから、本件譲渡に詐害の意思がないことを理由に、本件告知処分が違法であるということはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/98/06/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年11月26日</p>
</div>
<h3 id="content_1_10">見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできないとした事例 <a id="l29be30a" class="anchor" name="l29be30a"></a></h3>
<p>①公売公告処分　②見積価額公告<br />
①棄却　②却下<br />
平成26年8月21日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、当該公売に係る公売財産(本件公売財産)の見積価額が低廉であるから、本件公売公告処分は比例原則に違反し違法である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているところ、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解され、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において取消理由となり得ない。</p>
<p>したがって、請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月22日</p>
</div>
<h3 id="content_1_11">第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例 <a id="na4c32e1" class="anchor" name="na4c32e1"></a></h3>
<p>第二次納税義務の納付告知処分<br />
棄却<br />
平成26年9月9日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、原処分庁が納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために、請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額について、請求人は本件滞納者から売掛金債権(本件売掛金債権)を譲り受けたが、請求人が本件滞納者に支出した香典代等(本件香典代等)は、請求人が本件滞納者に利益を与える行為であるから、「受けた利益の限度」の額の算定上、本件香典代等を控除すべきである旨主張する。</p>
<p>しかしながら、第二次納税義務の制度の趣旨に鑑みれば、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「受けた利益の限度」の額については、譲り受けた財産の額、免れた債務の額、又は享受した利益の額から、これらと直接の対価関係にあると認められる支出又は負担を控除した残額をいうところ、本件香典代等の支出は、本件売掛金債権の譲渡と直接の対価関係にあるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年6月19日</p>
</div>
<h3 id="content_1_12">猶予の申請の手引き <a id="o309c27b" class="anchor" name="o309c27b"></a></h3>
<p>国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがある。<br />
ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、<!--autolink-->税務署<!--/autolink-->に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度がある。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.換価の猶予</span><br />
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.納税の猶予</span><br />
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度である。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　猶予の申請の手引き<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜改訂　平成29年9月＞</strong></span></p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/29pdf/00.pdf" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">猶予の申請の手引(平成29年9月)</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年4月16日</p>
</div>
<h3 id="content_1_13">価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例 <a id="kfa7680e" class="anchor" name="kfa7680e"></a></h3>
<p><!--autolink-->不動産<!--/autolink-->の各差押処分<br />
棄却<br />
平成26年２月19日裁決</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税を徴収するため、請求人らが相続によって取得した各<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、当該各<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->の各共有持分は、民法第932条《弁済のための相続財産の換価》ただし書に基づく価額弁済(本件価額弁済)により請求人らのうちの1人が固有財産として取得していることから、本件各差押処分は財産の帰属を誤ってなされた違法又は不当な処分である旨主張する。</p>
<p>しかしながら、民法第177条《<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->に関する物権の変動の対抗要件》は、<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->に関する物権の得喪及び変更について、登記をしなければ、第三者に対抗することができない旨規定しており、滞納処分による差押えの関係においても同条の適用があり、価額弁済者も特段の事情がない限り、差押処分をした国に対し、登記なくして<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->を取得したことを対抗することができないものと解するのが相当である。</p>
<p>もっとも、本件価額弁済の公示に当たっての登記手続において、価額弁済者以外の共同相続人の持分については、価額弁済者へ持分移転登記手続が可能であるが、価額弁済者の持分については、相続人本人が価額弁済をしたことになり、価額弁済者の固有財産に切り替わったことを公示する手段がないが、価額弁済者以外の共同相続人の持分の移転登記を経由することで、価額弁済者の固有財産へと切り替わったことを第三者からみて推測可能なように公示できる以上、移転登記がされていない本件価額弁済に関し、固有財産として取得したことを対抗できないとしても民法第177条の趣旨に反するとまではいうことはできない。</p>
<p>以上のとおりであるから、本件各差押処分が財産の帰属を誤った違法又は不当な処分であるということにはならない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/10/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_14">滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条の無償譲渡には該当しないとした事例 <a id="g2e45d5c" class="anchor" name="g2e45d5c"></a></h3>
<p>平成25年3月27日裁決</p>
<p><span style="color: #ff0000;">＜要旨＞</span><br />
原処分庁は、請求人が、請求人所有の建物の賃借人(本件滞納法人)からの申出により、賃貸借契約(本件賃貸借契約)を賃貸借期間の途中で解約するに当たり、本件滞納法人との間でした、本件滞納法人が請求人に対して敷金(本件敷金)の返還請求権(本件敷金返還請求権)を放棄する旨の合意(本件合意)に基づき、その放棄を受けたことは、本件滞納法人による<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「債務の免除」に該当する旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条にいう債務の免除とは、広く第三者に利益を与えるものというと解されるところ、本件合意は、本件滞納法人がその賃借する建物を本件合意で定めたとおり明け渡すことを条件として、本件賃貸借契約の解約によって発生する損害賠償の額を予定し、その損害賠償請求権と本件敷金返還請求権等とを相殺することを定めたものであり、社会通念上、損害賠償の額を予定し、相殺することについて合理的な期待を有すると認められる範囲内にあるから、本件合意による約定は有効と認められ、これにより請求人の損害賠償の額が本件敷金等に相当する額に制限された上、その損害賠償請求権と本件敷金返還請求権等とが相殺されて消滅することとなることからすると、本件合意により請求人が利益を受けたということはできない。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/09/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2015年2月6日</p>
</div>
<h3 id="content_1_15">平成26年度第3回インターネット公売の実施 <a id="l8022e36" class="anchor" name="l8022e36"></a></h3>
<p>平成26年度第3回インターネット公売を実施する。<br />
国税局及び<!--autolink-->税務署<!--/autolink-->が実施するインターネット公売を楽天オークション株式会社の官公庁オークション」サイトにおいて行う。実施日程等は以下のとおり。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">【公売方法】</span><br />
競り売り(オークション)<br />
<span style="color: #ff0000;">【対象財産】</span><br />
動産等(自動車、酒類、ガラス工芸品等)<br />
<!--autolink-->　不動産<!--/autolink-->等(土地、土地付建物、マンション等)<br />
<span style="color: #ff0000;">【官公庁オークションサイトへの公開日時】</span><br />
10月31日(金)午後1時<br />
<span style="color: #ff0000;">【公売参加申込期間】</span><br />
10月31日(金)午後1時から11月10日(月)午後5時<br />
※公売参加申込みを行わなければ、インターネット公売には参加できないので、注意すること。<br />
<span style="color: #ff0000;">【公売保証金の提供及び必要書類の提出】</span><br />
○公売保証金の提供期限　クレジットによる場合　11月10日(月)午後5時<br />
現金による場合　　　　11月19日(水)午後2時<br />
○必要書類の提出期限　11月19日(水)午後5時(必着)<br />
※公売保証金の提供、必要書類の提出がない場合は、インターネット公売には参加できないので、注意すること。<br />
<span style="color: #ff0000;">【買受申込(競り売り)期間】</span><br />
11月21日(金)午後1時から11月25日(火)午後1時<br />
※買受申込みは、楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」サイトで受け付ける。<br />
<span style="color: #ff0000;">【最高価申込者(落札者)の決定日等】</span><br />
○最高価申込者の決定　11月27日(水)午前10時<br />
○売却決定日　　　　　11月27日(木)午前11時(動産等)<br />
12月4日(木)午前9時(<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->等)<br />
○買受代金納付期限　　12月9日(火)午後2時</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年度第3回インターネット公売の実施</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年11月10日</p>
</div>
<h3 id="content_1_16">平成26年度第2回インターネット公売の実施 <a id="ue000f6d" class="anchor" name="ue000f6d"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜公売方法＞</span><br />
せり売り(オークション)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜対象財産＞</span><br />
動産等(ダイヤモンド、腕時計、自転車、美術品等)<br />
<!--autolink-->　不動産<!--/autolink-->等(リゾート会員権、土地付建物等)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜官公庁オークションサイトへの公開日時＞</span><br />
9月5日(金)午後1時<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜公売参加申込期間＞</span><br />
9月5日(金)午後1時から9月16日(火)午後5時<br />
※公売参加申込みを行わなければ、インターネット公売には参加できません。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜公売保証金の提供及び必要書類の提出＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" style="width: 740px;" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 104.6px;">公売保証金の提供期限</td>
<td class="style_td" style="width: 625.4px;">クレジットによる場合　9月16日(火)午後5時<br />
現金による場合　9月24日(水)午後2時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td" style="width: 104.6px;">必要書類の提出期限</td>
<td class="style_td" style="width: 625.4px;">9月24日(水)午後5時(必着)<br />
※公売保証金の提供、必要書類の提出がない場合は、インターネット公売には 参加できません。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜買受申込(せり売り)期間＞</span><br />
9月26日(金)午後1時から9月29日(月)午後1時<br />
※買受申込みは、楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」サイト で受け付ける。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜最高価申込者(落札者)の決定日等＞</span></p>
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">最高価申込者の決定</td>
<td class="style_td">10月1日(水)午前10時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">売却決定日</td>
<td class="style_td">10月1日(水)午前11時(動産等)<br />
10月8日(水)午前9時(<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->等)</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">買受代金納付期限</td>
<td class="style_td">10月14日(火)午後2時</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;"><br />
★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001_01.php?os=673&amp;doc=7&amp;PHPSESSID=c6cf08d9e3155b4b6717fbd4d39db538" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年度第2回インターネット公売の実施</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年9月3日</p>
</div>
<h3 id="content_1_17">平成26年度第1回インターネット公売の実施 <a id="d440d752" class="anchor" name="d440d752"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜公売方法＞</span><br />
せり売り(オークション)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜対象財産＞</span><br />
動産等(絵画、美術品等)、自動車、<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->等(土地付建物、マンション等)<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜公売参加申込期間＞</span><br />
5月2日(金)午後1時から5月14日(水)午後５時まで<br />
※参加申込を行わない場合はインターネット公売に参加できません。<br />
<span class="qhm-deco" style="color: red;">＜買受申込(せり売り)期間＞</span><br />
5月23日(金)午後1時から5月26日(月)午後1時まで</p>
<ul class="list1">
<li>日程の詳細については、リンク先の「お知らせ」に掲載している「インターネット公売の実施日程について」 をご覧のこと。</li>
<li>公売財産は、公売情報のトップ画面「インターネット公売物件を条件で探す」から簡単に検索することができる。</li>
<li>インターネット公売への参加に当たっては、公売情報のトップ画面右下の「ネット公売ガイドラインほか」に掲載されている「国税関係インターネット公売ガイドライン」を必ず読むこと。</li>
<li>楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」での物件の公開は、5月2日(金)午後1時から行う。</li>
<li>公売財産に関するお問い合わせは、各執行機関(国税局及び<!--autolink--><a title="税務署" href="http://www.kunimura-cpa.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2/" data-wpel-link="internal">税務署</a><!--/autolink-->)へ。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001_01.php?os=652&amp;doc=7&amp;PHPSESSID=30637291cd78f24753577baf9778e86c" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">平成26年度第1回インターネット公売の実施</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年5月9日</p>
</div>
<h3 id="content_1_18">残余財産の分配後に成立した国税が<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例 <a id="y122334c" class="anchor" name="y122334c"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、請求人が株主である解散した法人(本件滞納法人)から残余財産の分配を受けたときには、本件滞納法人は国税を滞納しておらず正当かつ適法に残余財産の分配をしたものであるから、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第34条《清算人等の第二納税義務》第1項の要件に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなる全ての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時に成立していた国税に限られないところ、本件滞納法人は、請求人に対し残余財産の分配をしたものと認められ、第二次納税義務の納付告知処分時に国税を滞納していたのであるから、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第34条第1項の要件に該当し、請求人は第二次納税義務を負う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/20/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月28日</p>
</div>
<h3 id="content_1_19">離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例 <a id="bd281063" class="anchor" name="bd281063"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">＜要旨＞</span><br />
請求人は、離婚に伴い滞納者である夫から財産分与(本件財産分与)として<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->(本件分与財産)を譲り受けたが、本件財産分与は不相当に過大ではないから、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二納税義務》が規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当しない旨主張する。</p>
<p>しかしながら、離婚における財産分与が同条の「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」等の処分に当たるか否かは、夫婦間における諸事情を考慮して清算的要素、扶養的要素及び慰謝料的要素を算定した上で当該財産分与が不相当に過大か否かを判断するのが相当であるところ、本件分与財産の価額は、財産分与相当額の8倍以上であるから、本件財産分与は、<!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink-->第39条が規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当する。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/21/index.html" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例</a></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2014年4月18日</p>
</div>
<h3 id="content_1_20">インターネット公売(2013年9月)の実施 <a id="lfa6cac2" class="anchor" name="lfa6cac2"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">1.インターネット公売とは</span><br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成25年度におけるインターネット公売は、一般競争入札で決定したヤフー株式会社の「官公庁オークション」で行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">2.インターネット公売(平成25年9月)の実施内容</span></p>
<ul class="list1">
<li>公売予定財産(平成25年8月22日現在)<br />
<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->、腕時計、貴金属や宝石など、合計296件</li>
<li>日程
<div class="ie5">
<table class="style_table" border="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="style_td">公売参加申込受付期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成25年9月6日(金)13時～9月17日(火)17時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">買受申込期間</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成25年9月27日(金)13時～9月30日(月)13時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">最高価申込者の決定日</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成25年10月2日(水)10時</td>
</tr>
<tr>
<td class="style_td">買受代金の納付期限</td>
<td class="style_td" style="text-align: left;">平成25年10月15日(火)14時</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>※1　詳細については、公売情報ホームページを閲覧のこと。<br />
※2　ヤフー株式会社の<a href="http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">「官公庁オークション」</a>は、9月6日(金)13時に公開される。<br />
※3　インターネット公売への参加を希望する場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みをする必要がある。</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: red;">　★リンクはこちら　⇒</span>　インターネット公売の実施について<span style="color: #ff0000;">(既に削除済み)</span></p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年9月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_21">平成25年度第1回インターネット公売の実施 <a id="ue73f340" class="anchor" name="ue73f340"></a></h3>
<p>1.「インターネット公売」とは<br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成25年度におけるオークションサイトは、一般競争入札で決定したヤフー株式会社の「官公庁オークション」に変わった。ちなみに、平成24年度は楽天オークション株式会社が運営するオークションサイト(「官公庁オークション」)を利用して行っていた。</p>
<p>2.インターネット公売(平成25年5月)の実施内容<br />
(1)公売予定財産(平成25年4月23日現在)<br />
刀、自動車、指輪や那覇市の土地付建物など、合計310物件</p>
<p>(2)日程</p>
<ul class="list1">
<li>公売参加申込受付期間　平成25年5月10日(金)13時から5月20日(月)17時</li>
<li>買受申込期間　平成25年5月30日(金)13時から6月3日(月)13時</li>
<li>最高価申込者の決定日　平成25年6月5日(水)10時</li>
<li>買受代金の納付期限　平成25年6月17日(月)14時</li>
</ul>
<p>※詳細については、公売情報ホームページを参照のこと。<br />
※ヤフー株式会社の「官公庁オークション」(http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/) は、5月10日(金)13時に公開される。<br />
※インターネット公売への参加を希望する場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みが必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年5月8日</p>
</div>
<h3 id="content_1_22">平成24年度第4回インターネット公売の実施 <a id="rc64c399" class="anchor" name="rc64c399"></a></h3>
<p>インターネット公売とは、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成24年度において実施するインターネット公売は、一般競争入札で決定した楽天オークション株式会社が運営するオークションサイト(「官公庁オークション」)を利用して行う。</p>
<p>＜インターネット公売(平成25年2月)の実施内容＞<br />
(1)公売予定財産(平成25年1月8日現在)<br />
腕時計、プリウス、札幌市の区分所有建物や秋田市の土地付建物など、合計318物件</p>
<p>(2)日程</p>
<ul class="list1">
<li>公売参加申込受付期間　平成25年1月25日(金)13時から2月4日(月)17時</li>
<li>買受申込期間　平成25年2月15日(金)13時から2月18日(月)13時</li>
<li>最高価申込者の決定日　平成25年2月20日(水)10時</li>
<li>買受代金の納付期限　平成25年3月4日(月)14時</li>
</ul>
<p>(3)実施する国税局等(平成25年1月8日現在)<br />
11国税局及び37<!--autolink-->税務署<!--/autolink--></p>
<p>※詳細については、公売情報ホームページを閲覧すること。<br />
※楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」サイト( http://public.auction.rakuten.co.jp/ )は、1月25日(金)13時に公開される。<br />
※インターネット公売への参加を希望する場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みをする必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2013年1月24日</p>
</div>
<h3 id="content_1_23">平成24年度第3回インターネット公売の実施 <a id="i1335c25" class="anchor" name="i1335c25"></a></h3>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">1.インターネット公売とは</span><br />
インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成24年度において実施するインターネット公売は、一般競争入札で決定した楽天オークション株式会社が運営するオークションサイト(「官公庁オークション」)を利用して行う。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">2.インターネット公売(平成24年11月)の実施内容</span><br />
(1)公売予定財産(平成24年10月16日現在)<br />
7カラット超のダイヤモンド、フェラーリやベンツ、札幌市の区分所有建物や秋田市の土地付建物など、合計273物件</p>
<p>(2)日程</p>
<ul class="list1">
<li>公売参加申込受付期間<br />
平成24年11月2日(金)13時から11月12日(月)17時</li>
<li>買受申込期間<br />
平成24年11月22日(木)13時から11月26日(月)13時</li>
<li>最高価申込者の決定日<br />
平成24年11月28日(水)10時</li>
<li>買受代金の納付期限<br />
平成24年12月10日(月)14時</li>
</ul>
<p>(3)実施する国税局等(平成24年10月16日現在)<br />
12国税局及び34<!--autolink-->税務署<!--/autolink--></p>
<p>※詳細については、公売情報ホームページを参照のこと。<br />
※楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」サイト（http://public.auction.rakuten.co.jp/）は、11月2日(金)13時に公開される。<br />
※インターネット公売への参加を希望される場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みが必要である。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年11月2日</p>
</div>
<h3 id="content_1_24">平成24年度第2回インターネット公売の実施 <a id="y6414920" class="anchor" name="y6414920"></a></h3>
<p>インターネット公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する公売手続のうち、買受申込みなどの手続について、インターネットを利用して行うものである。<br />
なお、平成24年度において実施するインターネット公売は、一般競争入札で決定した楽天オークション株式会社が運営するオークションサイト(「官公庁オークション」)を利用して行う。<br />
インターネット公売(平成24年9月)の実施内容は以下のとおりである。</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(1)公売予定財産(平成24年8月22日現在)</span><br />
腕時計、焼酎等の動産、茨城県龍ケ崎市の土地付建物や大分県別府市の旅館等の<!--autolink-->不動産<!--/autolink-->など188物件</p>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(2)日程</span></p>
<ul class="list1">
<li>公売参加申込受付期間　平成24年9月7日(金)13時～9月18日(火)17時</li>
<li>買受申込期間　平成24年9月28日(金)13時～10月1日(月)13時</li>
<li>最高価申込者の決定日　平成24年10月3日(水)10時</li>
<li>買受代金の納付期限　平成24年10月15日(月)14時</li>
</ul>
<p><span class="qhm-deco" style="color: blue;">(3)実施する国税局等(平成24年8月22日現在)</span><br />
10国税局及び26<!--autolink-->税務署<!--/autolink--></p>
<p>(注1)詳細については、公売情報ホームページを参照<br />
(注2)楽天オークション株式会社の「官公庁オークション」サイト(<span class="qhm-deco" style="color: blue;">http://public.auction.rakuten.co.jp/</span>)は、9月7日(金)13時に公開される。<br />
(注3)インターネット公売への参加を希望する場合は、公売参加申込受付期間中に参加申込みをする必要がある。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年9月4日</p>
</div>
<h3 id="content_1_25">年金保険料滞納の強制徴収 <a id="c785c1f0" class="anchor" name="c785c1f0"></a></h3>
<p><!--autolink-->　国税徴収法<!--/autolink-->は、国税収入の確保を目的とする日本の法律である。<br />
具体的には、以下のようなことが定められている。</p>
<ul class="list1">
<li>国税債権と他の債権(<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整</li>
<li>第二次納税義務</li>
<li>滞納処分の手続・猶予・停止</li>
</ul>
<p>他の法律において、債務が履行されない場合、「～については、国税滞納処分の例により差し押さえる～」といった形で準用されている。<br />
具体的には、<!--autolink-->地方税<!--/autolink-->法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法などであるが、厚生労働省が2012年3月22日に、厚生年金保険料を滞納している業者について、国税庁に強制徴収の権限を委任しているが、このようなケースがこれにあたるであろう。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2012年3月23日</p>
</div>
<h3 id="content_1_26"><!--autolink-->国税徴収法<!--/autolink--> <a id="q23c4701" class="anchor" name="q23c4701"></a></h3>
<p><!--autolink-->　国税徴収法<!--/autolink-->は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めるものである。</p>
<p>ちなみに、<!--autolink-->国税通則法<!--/autolink-->は、 国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備するものである。</p>
<div class="qhm-align-right" style="text-align: right;">
<p>2011年9月2日</p>
</div>
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