事務所通信2020年7月

事務所通信

2020年7月号『家賃支援給付金とは?』

コロナウイルスの影響で、持続化給付金や雇用調整助成金などを申請された方も多いのではないかと思いますが、法人や個人事業主がもらえるものが次々と出ています。

その中の一つが、2020年7月14日から申請が始まった『家賃支援給付金』です。

そこで今回は、『家賃支援給付金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.家賃支援給付金とは?

2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するものです。

申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。

 

2.支給対象者

以下の①②③をすべて満たす事業者が、支給対象となっています。

①    

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

②    

5月~12月の売上高について、

 ・1か月で前年同月比▲50%以上

   または、

 ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上

③    

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

 

3.給付額

法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。

算定方法は、申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍となります。

 

支払賃料(月額)

給付額(月額)

 

 

 

 

75万円以下

支払賃料×2/3

75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

37.5万円以下

支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

 

4.留意点

貸主と借主が、親子会社の関係、親族関係などの場合は給付の対象外です。

また、直前で値下げなどを受けている場合、元に戻ってから申請を行いましょう。

さらに、自署の誓約書の添付も必要となっています。

 

5.税務上の取り扱い

この給付金は、所得税・法人税上、課税(益金算入)となります。

一方、消費税上は、不課税となります。

 

6.最後に

細かい決まりがあり、高松市などから家賃補助金を受けているような場合でも、もらえなかったり、逆に地代までもらえますので、要領をよく見て申請しましょうね。

 

2020年7月28日 國村 年

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