事務所通信2020年1月

事務所通信

2020年1月号『事業所税とは?』

 あまり知られていない税金の一つに『事業所税』というものがあります。

 地方税で、課税される市などは限られており、事業用床面積や従業者給与総額に対して課税されるものの免税点があるため知られていないのではないかと推測されます。

 そこで今回は、『事業所税とは?』について、書きたいと思います。

 

1.事業所税とは?

 事業所税とは、人口30万以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。

 

2.課税団体

 課税団体は、2019年1月1日現在、以下の77団体となっています。

東京都(23区のみ)

地方自治法第252条の19第1項の市(いわゆる政令指定都市20市)

②以外の市で、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市(三鷹市、芦屋市など8市)

②及び③以外の市で、人口30万以上の市で政令で指定するもの(高松市など48市)

 

3.納税義務者等

 納税義務者は、事業所等において事業を行う法人または個人です。

 区分・課税標準・税率は以下のとおり。

区 分

課税標準

税 率

資産割

事業所

床面積

600円/㎡

(S61年度以降)

従業者割

従業者

給与総額

100分の0.25

(制度創設以来)

 なお、免税点は、資産割が1,000㎡、従業者割が100人です。

 

4.申告納付期限

 申告納付期限は、以下のとおり。

法人の場合

個人の場合

事業年度終了日から2か月以内

翌年の3月15日まで

 

5.その他の申告義務(香川県高松市)

 香川県高松市のその他の申告義務は、以下のとおり。

(1)

事業所税の税額がない場合の申告

前事業年度または前年に税額があった場合

高松市内の事業所等の延床面積の合計が800㎡以上

従業者数の合計が80人以上

(2)

事業所用家屋の貸付けの申告

 

事業所用家屋の全部または一部をテナント等に貸付けている場合、新たに貸付けを行った日から1か月以内に事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出する必要があり、申告内容に異動があった場合、その異動が生じた日から1か月以内に申告書を提出する必要があります。

 

6.最後に

 あまり知られていないと思いますし、免税点を超えると、超えた分ではなく、全体に対して課税されますので気をつけましょう。

2020年1月27日 國村 年

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