平成30年度税制改正(速報)

平成30年度税制改正(速報)

2017年12月14日(木)

 本日(平成29年12月14日)、自由民主党・公明党の『平成30年度税制改正大綱』が公表されました。

 新聞などにも書かれていたように、
<所得税>

(1) 給与所得控除の見直し
(2) 公的年金等控除の見直し
(3) 基礎控除の見直し
(4) 青色申告特別控除の見直し

などが行われます。

<法人税>

(1) 所得拡大促進税制の改組
(2) 情報連携投資等の促進に係る税制の創設
(3) 租税特別措置の適用要件の見直し
(4) 中小企業における所得拡大促進税制の改組

などが行われます。

 個人的には、資産税に興味がありますので、資産税を中心に取り上げます。
 新聞などでも書かれていたので、それほど驚きはなかったのですが、主なものとしては、以下の3つが改正されます。

(1) 事業承継税制の特例の創設等
(2) 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
(3) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

 詳細については、以下のとおりです。
<事業承継税制の特例の創設等>
(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設
①特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(以下1において「贈与等」という。)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予
(注1)
 上記の「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画(仮称)に記載された当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせて当該特例認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限る。)であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(当該特例承継計画に記載された当該後継者が2名又は3名以上の場合には、当該議決権数において、それぞれ上位2名又は3名の者(当該総議決権数の10%以上を有する者に限る。))をいう。
(注2)
 上記の「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けたものをいう。
(注3)
 上記の「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。

②特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象

③現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は未確定
 ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る。)を都道府県に提出する必要
 なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容の記載が必要

④経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、次のとおり納税猶予税額を免除

特例認定承継会社に係る非上場株式の譲渡若しくは合併の対価の額(当該譲渡又は合併の時の相続税評価額の50%に相当する額を下限とする。)又は解散の時における特例認定承継会社の非上場株式の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡等の前5年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額(以下「直前配当等の額」という。)との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除いた額とし、当初の納税猶予税額を上限とする。)を納付することとし、当該再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額を免除
特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をする場合又は特例認定承継会社が合併により消滅する場合(当該譲渡又は合併の対価の額が当該譲渡又は合併の時の相続税評価額の50%に相当する額を下回る場合に限る。)において、下記ハの適用を受けようとするときには、上記イの再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額については、担保の提供を条件に、上記イにかかわらず、その納税を猶予
上記ロの場合において、上記ロの譲渡又は合併後2年を経過する日において、譲渡後の特例認定承継会社又は吸収合併存続会社等の事業が継続しており、かつ、これらの会社において特例認定承継会社の譲渡又は合併時の従業員の半数以上の者が雇用されているときには、実際の譲渡又は合併の対価の額を基に再々計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除く。)を納付することとし、当該再々計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額が上記ロにより納税が猶予されている額を下回る場合には、その差額を免除

(注4)
 上記の「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、次のいずれか(特例認定承継会社が解散をした場合にあっては、ホを除く。)に該当する場合をいう。

直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字である場合
直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合
直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上である場合
特例認定承継会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価(直前の事業年度終了の日以前1年間の平均)が、その前年1年間の平均より下落している場合
特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しない特段の理由があるとき
ただし、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡等が直前の事業年度終了の日から6月以内に行われたときは上記イからハまでについて、当該譲渡等が同日後1年以内に行われたときは上記ニについて、それぞれ「直前の事業年度終了の日」を「直前の事業年度終了の日の1年前の日」とした場合にそれぞれに該当するときについても、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」に該当するものとする。

⑤特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることが可能

⑥その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様

(2)現行の事業承継税制についても、上記(1)②と同様に、複数の贈与者からの贈与等を対象

(3)その他所要の措置

(注)上記の改正は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。

<一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し>
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
 個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。

(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課税
①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除
その他所要の措置

(注1)
 上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。

相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

(注2)
 上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいう。
(注3)
 上記の改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。
 ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(注1)②の2分の1を超える期間に該当しないものとする。

<小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し>

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外
介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用

(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。その他所要の措置を講ずる。

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